1958年当時、連絡船は表1の6航路に運航されていた。これらの航路は、日本国有鉄道線路名称の航路版である「日本国有鉄道の連絡航路に於ける運輸営業の範囲及び営業粁程」に記載されていた[1]。一般には青函航路等の通称が用いられたが、青森・函館間航路というように起終点を併記するのが正式名称である。国鉄公示は正式名称によっている[2]が、以下の本稿では通称を用いている(「日本国有鉄道百年史」なども通称によっている)。第14条に規定されているように、各航路に営業キロ程が設定されたが、後述するようにこれと無関係に航路ごとに運賃が定められた。
航路名 | 通称 | 営業キロ程 |
青森・函館間 | 青函航路 | 113.0 |
宇野・高松間 | 宇高航路 | 18.0 |
仁方・堀江間 | 仁堀航路 | 70.0 |
宮島口・宮島間 | 宮島航路 | 1.0 |
大畠・小松港間 | 大島航路 | 3.0 |
下関・門司港間 | 関門航路 | 0.8 |
関門・大島・仁堀航路は、それぞれ1964年11月1日、1976年7月5日、1982年7月1日に廃止され、1987年4月1日の分割民営化によって、青函・宇高・宮島の3航路がそれぞれJR北海道・JR四国・JR西日本に引き継がれた。1988年3月13日の津軽海峡線、4月9日の瀬戸大橋線の開業により、青函連絡船と宇高連絡船の定期運航が終了したが、青函航路では臨時便が運航され、宇高航路では高速艇の運航が継続し、旅規から消えたのは青函航路が1988年9月19日、宇高航路が1991年3月16日である。2009年4月1日のJR西日本の宮島航路の子会社移管によって、すべての航路が旅規から消えた。
一時期、青函航路及び宇高航路では連絡船による客車の航送が行われていた。1946年4月22日連合軍専用の1201/1202レ("Yankee Limited")が上野・札幌間に運行を開始、青函航路で航送が行われた。一般の日本人が利用できるようになったのは、1948年12月15日のダイヤ改正で上野・青森間急行201/202レの1等寝台車(当時は特別寝台車)を青函連絡船で航送、函館・旭川間の急行1/2レに札幌まで併結したのが最初である(1949年9月15日改正で、上野・青森間急行203/204レ、函館・釧路間3/4レに同じく札幌まで併結)。また1952年4月1日改正で、連合軍専用列車は横浜・札幌間1201/1202レの特殊列車となり、発売枚数を限定して一般旅客に発売した。これらの青函航路の客車航送は、1954年9月26日の洞爺丸事故で終了した[3]。宇高航路では、1950年10月1日から大阪・宇和島、須崎間の夜行列車307/308レの一部の客車を航送した。旅客の要望に応えて、夜半に列車と連絡船との2回の乗換を解消するためのものだったが、1955年5月11日の紫雲丸事故以降廃止された[4]。
自動車線とは、国鉄直営のバス路線である[5]。1958年当時国鉄は日本最大のバス事業者でもあった。国鉄バスは、1930年12月省営自動車岡多線の運行開始以降、鉄道線の先行、代行、短絡、培養の役割を担ってきた。1957年8月17日に発表された「国鉄自動車の基本方針」で、これらに加えて鉄道を補完する急行中距離自動車輸送が織り込まれ[6]、1958年3月10日、関門国道トンネル開通の翌日、関門急行線(山口・博多間)の運行が開始された。1964年10月5日の名神高速道路開通によって、ハイウェイバスにも進出した。バス路線は、国鉄自動車路線名称に、鉄道と同様の部・線体系で記載されていた。ただし線名のない部も存在し、その場合は部の名称が線名となった[7]。
分割民営化後国鉄バスは、旅客会社直営のバス路線となったが、本州3社は1988年4月1日に子会社にバス事業を譲渡した。3島会社の直営バスも2004年4月1日のJR四国を最後に、すべて別会社化された。なお、JR四国の直営バスは別会社化以前の2002年10月1日に約款が分離され、旅規から自動車にかかわる規定が消えた。
以下国鉄時代は項目別に、1987年の民営化以降は時系列的に、連絡船とバスに係る旅規の変遷をたどる。
航路営業キロ程は擬制キロだったが、航路の普通運賃は、対キロ運賃ではなく航路ごとに、第82条に定められた。0.8キロの関門航路の運賃(40円)が、3.0キロの大島航路(30円)より高いという逆転現象も見られた。青函・宇高・仁堀航路には2等船室があり[8]2等の普通乗車券が発売された。定期乗車券は、青函及び仁堀を除く4航路に発売され、定期運賃は第99条を受けて、別表第1号ホに定められた。宇高航路には2等の普通定期乗車券が発売された。青函及び仁堀を除く4航路には、普通回数乗車券も発売された(第39条第2号)。
3等級制から2等級制への1960年7月1日の改定で、2等が1等に、3等が2等となり、1961年4月6日及び1966年3月5日の運賃改定を経て、1969年5月10日、モノクラス制となった。旧1等船室は特別船室となり、第58条第1項第2号に特別船室券の発売が、第130条第1項第2号に青函及び宇高航路の特別船室料金が定められた。
その後も鉄道運賃の改定にあわせて、1974年10月1日、1976年11月6日、1978年7月8日、1979年5月20日、1980年4月20日、1981年4月20日、1982年4月20日、1984年4月20日、1984年7月7日、1985年4月20日、1986年9月1日と、毎年のように運賃改定が行われた。
普通運賃の改定にあわせて、第99条の定期運賃も改定された。条文は、1969年5月10日第98条に移動、1969年5月10日に第99条の2となり、別表ではなく旅規本文に記載された。
1961年6月28日から青函連絡船の1等船室に座席指定券が発売された(200円)。1969年5月10日のモノクラス制移行によって1等船室は特別船室となり、第61条で特別船室の指定席に座席指定券が発売された。第139条の2で座席指定料金は300円となり、特別船室料金400円に追加された。1974年10月1日、特別船室の座席指定券は廃止され、第58条の指定席特別船室券となった。指定席特別船室料金は第130条で青函航路のみに設定され、500円と従来の特別船室料金と座席指定料金を併せた700円から値下げとなった。しかし第182条の2の座席指定券の効力規定は、1969年5月10日改定時のまま変更されず、「連絡船の座席」が残された。一方第236条の2の座席指定券の改札及び引渡し規定では、「又は船室」が削られ、「乗車船」が「乗車」に変更された。
1975年11月20日の料金改定時に特別船室の指定席と自由席の区分がなくなり、料金が一本化された(第130条で青函航路は1,000円)が、1977年9月20日、自由席特別船室が復活し、第130条で青函航路の指定席特別船室は1,500円、自由席はその500円引きとなった。特別船室料金は、その後1981年4月20日に改定された。
1958年当時宇高航路には特別2等船室があった(第60条。料金は第132条で60円)。1960年7月1日の改定で、特別2等船室は、特別船席に変更され、1961年4月1日連絡船料金の通行税が廃止され、第132条の料金は50円に値下げされた。た。モノクラス制移行時の1969年5月10日廃止され、特別船室に移行した。
一方青函航路には2等寝台があり(第61条)、寝台料金は第136条第2号に定められていた。1960年7月1日の2等級制移行により1等寝台となり、1961年4月1日通行税分の料金が値下げされた。1969年5月10日のモノクラス制移行で単に連絡船寝台券(列車寝台のようにA寝台、B寝台の区分なし)となり、料金は、第136条に定められた。連絡船寝台料金は、その後1974年10月1日、1975年11月20日、1976年11月6日、1981年4月20日、1984年4月20日に改定された。寝台旅客は、入浴券を購入して連絡船に設備してある旅客用浴室を使用できた(第302条)。入浴券の規定は、1966年3月5日廃止された。
1972年11月8日宇高航路に高速船ホーバークラフトの運航が開始された。1972年3月15日の新幹線岡山延伸開業に合わせて、本州・四国間の高速輸送を図ろうとしたものだが、海上保安庁から安全航路選定のため延期を指示され、約8ヶ月遅れの開業となった[9]。旅規上は急行連絡船という扱いで、第57条に連絡船急行券が規定された(急行料金は第125条で500円)。連絡船急行料金は、その後1975年11月20日、1976年11月6日、1981年4月20日に改定された。
また第140条に航送料金の規定があった。定期列車の客車航送は1955年までに廃止されたが、客車貸切の団体旅客の申し出によって、青函間航路及び宇高間航路で客車の航送の取扱をすることが規定されていた。1959年6月1日改定で宇高航路における取扱は廃止され、青函航路では航送料金に含まれていた団体旅客運賃が分離された。第140条は、その後1960年7月1日、1966年3月5日、1969年5月10日、1974年10月1日、1976年11月6日、1981年4月20日に改定されたが、表記の変更又は航送料金の改定である。
なお国鉄連絡船の中で青函航路は外洋航路と位置づけられ、旅客は第16条で連絡船旅客名簿の提出が義務付けられていた。その後第16条は、1967年3月1日、1968年6月1日、1969年5月10日、1970年10月1日、1974年7月20日、1984年4月20日に改定されたが、連絡船旅客名簿の様式に係るものである。
自動車線の普通運賃は、航路と同様、自動車線キロ程によって算出するのではなく、第83条で「別表の通りとし、別表は関係の駅に備えつける」と定められた。1966年12月26日、別表を廃止、区間別に定めると改定され、一貫して旅規には記載されていない。自動車運賃の賃率が鉄道のように全国一律ではなく、地域及び競合・並行する民間バス路線によって異なっていたこと、種々の付加運賃が設定されていたことによるものだろう。なお、第14条の自動車線キロ程は、自動車線営業キロ程に改定された。それまでは、キロ未満の端数を四捨五入してキロ単位としていたものを小数点以下第1位の実キロに改めたものである[10]。
第84条の片道普通旅客運賃の最低額は鉄道・航路・自動車線が一本化されていたが、1965年6月21日改定で「自動車線については別途定める」とされ、昭和40(1965)年6月16日付日本国有鉄道公示第322号で、
線名 | 最低額 |
1 京鶴線 | 大人 15円、小児 10円 |
2 その他 | 大人 10円、小児 5円 |
定期運賃は第100条に基づき、別表第1号へに対キロで定められていた。別表第1号へはその1とその2の2種類あり、路線によって対キロ運賃が異なっていた。このうち、その2の低廉運賃が適用されていた北海道内の自動車線については、1958年12月10日別表第1号へ(その2)から削除され、別に制定された「北海道内における自動車定期旅客運賃」(昭和33(1958)年12月5日国鉄公示第438号)に定められた[11]。その後も旅規別表によらず、個別公示による定期運賃が適用される路線が増加していったが、1962年10月1日の改定で第100条に「別に定める場合を除き」が挿入され、初めて別則の存在が旅規に示された。同時に十和田北線、八久線等の定期運賃について「自動車定期旅客運賃」(昭和37(1962)年9月22日国鉄公示第386号)が制定され、「自動車定期旅客運賃」が適用される路線及び個別に定期運賃が公示される路線はその後も増え続けた。
別表第1号へは、1959年1月17日改定でその1とその2が一本化された。1961年4月6日別表第1号の2へとなり、1966年12月26日改定で、キロ対応から普通運賃額対応に変更された。その後も別表の番号は数回にわたって変更になった。
なお、第104条第1項で、定期運賃の計算においては、同一方向に連続する場合、キロを通算することになっていた。1966年12月26日の改定で、「別表第1号の2へ」を適用する区間と「別に定める」運賃を適用する区間をまたがるときは、それぞれの普通運賃に対応する定期運賃を合算することとなった。1969年5月10日、第104条は第101条に移行し、1974年10月1日の改定で、2以上の自動車線にまたがる定期旅客運賃は、「別に定める」以外は全区間を通じた普通旅客運賃に対応する定期旅客運賃となった。
1966年12月26日改定で、第38条の3の自動車線通勤回数定期乗車券、第38条の4の自動車線通学回数定期乗車券も設定された。1箇月(暦月)有効の乗車回数を制限した54券片の定期乗車券で、複数事業者が運行する路線で共通乗車の取扱いを行った。当初の発売区間は、古川線で、1980年時点で、和田峠北線、志賀草津高原線、白樺高原線、高峰高原線、高遠線、西讃線に設定されていた[12]。回数定期運賃は、昭和41(1966)年12月23日付国鉄公示第825号で「関係の自動車営業所及び停車場に掲げる」とされ、発売路線は公示されていない。同日の国鉄公示第826号で自動車線共通乗車規則が改正され、陸前古川・仙台間の宮城バスとの回数定期乗車券の共通乗車が追加された。その後も回数定期乗車券の発売路線は、自動車線共通乗車規則の改正公示で推定するほかないが、高遠線など伊那自動車との共通乗車の対象に回数定期乗車券が含まれなかった路線もある。
第39条第3号の自動車線普通回数乗車券のほか、第42条には、自動車線内の特殊均一回数乗車券(同一運賃区間に適用される回数券)の発売が規定されている。第39条第3号は、1965年10月1日「別に定める」自動車線内各駅相互間となったが、1966年12月26日「別に定める」が削除され元に戻った。第42条の特殊均一回数乗車券は、1965年10月1日、自動車線特殊回数乗車券に変わって金券式となり、1966年12月26日、「別に定める区間について」が挿入され、券種が増えた。
旅規の規定外に、1966年12月28日から名神高速線に発売された4件片の特殊回数乗車券がある。昭和41(1966)年12月24日国鉄公示第828号の名神高速線特殊回数乗車券発売規則に基づくものである。その後昭和1969年9月19日から北四国急行線にも、79年7月同線の廃止まで適用された。昭和55(1980)年4月3日国鉄公示第4号で、東名高速線及び名神高速線特殊回数乗車券発売規則が制定され、夜行バス「ドリーム号」の4件片の特殊回数乗車券に変更となった。
旅規第57条に自動車急行券が規定されていた(料金は第125条で50円)。自動車急行料金は、運賃と異なり旅規本文に規定されたため、表2に示す通りめまぐるしく変更されている。
施行日 | 変更内容 |
1961/08/08 | 予土北本線及び予土南本線は100円となり、2区分 |
1965/03/18 | 北四国急行線(80円)が追加され3区分 |
1965/10/01 | すべて50円に戻る |
1966/03/05 | 以前の3区分が復活 |
1966/03/16 | 北四国急行線を120円に値上げ |
1967/08/01 | 予土北本線及び予土南本線を松山高知急行本線に改称 |
1968/08/01 | 仙台盛岡急行線(30円)が追加され4区分 |
1972/12/20 | 北四国急行線と松山高知急行本線を100円に統一、3区分 |
1974/03/06 | 平庭高原線及び沼宮内線(80円)が追加され4区分 |
1974/04/22 | 十和田北線及び奥能登線(100円)を追加 |
1974/08/01 | 十和田南線(100円)を追加 |
1974/08/30 | 北四国急行線を70円に値下げ、5区分 |
1974/10/01 | 十和田北線、十和田南線、奥能登線及び松山高知急行本線(100円)を削除、4区分 |
1976/07/20 | 早坂高原線、安家線(80円)を追加 |
1977/12/01 | 早坂高原線、安家線、平庭高原線及び沼宮内線を100円に値上げ |
1979/07/22 | 北四国急行線(70円)を削除、3区分 |
1982/06/23 | 陸中海岸線(100円)を追加 |
旅規には規定されなかったが、昭和49(1974)年3月22日国鉄公示第300号で「十和田北線及び奥能登線の自動車急行料金の取扱方」が制定され、1974年4月22日から十和田北線(青森駅又は浅虫駅乗車)及び奥能登線(穴水駅、宇出津駅前駅又は輪島駅乗車)については、発売日は始発駅出発日の8日前、遅延の場合の払戻しなしと定められた。その後、1974年8月十和田南線(大館駅又は休屋駅乗車大湯温泉駅以遠着)が追加された。実質的に指定席急行券の扱いである。
昭和49(1974)年9月12日国鉄公示第165号によって、1974年10月1日から十和田北線、十和田南線、東名高速線、名神高速線、奥能登線及び松山高知急行線に自動車指定券が発売されたことにより、自動車急行料金の取扱方は廃止された。自動車指定券はその後、防長線(75/03/10)、白樺高原線(75/05/01。81/05/01廃止)、南房州線(76/03/09)でも発売された。自動車指定料金は、東名高速線・名神高速線が300円、その他の路線が100円だった。高速線は、1977年08月29日から500円、79年6月1日から1,500円に、その他の路線は1977年12月1日から200円値上げされた。さらに、1980年4月25日松山高知急行線が、4月25日奥能登線が、5月27日南房洲線が400円に値上げとなった。
航路と自動車線の旅客運送約款を鉄道と共通にしたことにより、鉄道と航路・自動車線にまたがる1枚の乗車船券が発売された。第72条で、鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船をする場合の旅客運賃は、それぞれの運賃を合計すると定められていたが、第68条第2項に、鉄道線の前後に航路又は国鉄バスをはさむときは前後の鉄道のキロ程を通算する規定があった。通過連絡運輸と同様の取扱いである。逆に、自動車線の中間に鉄道又は航路がある場合は、定期運賃に限って前後の自動車線のキロ程を通算する規定があった(第104条第2項)。
1等運賃が特別車両・船室料金となった1969年5月10日の改定で、第72条は、「運賃」が「運賃・料金」となったが、同時に「1枚の乗車券類で発売するとき」が挿入され、条文の趣旨がより明確になった。鉄道と自動車線をまたぐルートが1枚の片道乗車券で発売されたために、第69条の経路特定区間には、バス路線が記載されていた。第3号の「岩国以遠(大竹又は岩日線方面)」の岩日線は、現在の錦川鉄道の前身の岩日線ではなく、国鉄バス岩日線である。1960年11月1日鉄道岩日線川西・河山間の開業により、バス路線は岩益線と改称され、第69条は後追いで1961年4月6日改定された。
鉄道とバスとにまたがる乗車券を発売する際、鉄道とバスの駅名が異なる接続駅を同一駅として取扱うことが第17条に定められていた。1958年当時7線、9駅が該当した。第17条は、国鉄時代に表3のように頻繁に改定された。変更事由は、鉄道及び自動車線の開業・廃止等に関する国鉄公示によって推定したが、不明な点が残っている。
施行日 | 変更内容 | 変更事由 |
1959/02/08 | 削除:沼宮内西本線好摩口(東北本線好摩) | 自動車線開業:大更線好摩・好摩口間 |
1959/06/15 | 挿入:奥能登本線鵜川口(能登線鵜川) | 鉄道線開業:能登線穴水・鵜川間 |
1960/03/22 | 挿入:山川本線開聞駅前(指宿線開聞)・東入野(指宿線入野)・頴娃町(指宿線頴娃) | 鉄道線開業:指宿線山川・西頴娃間 |
1960/04/17 | 追加:奥能登本線中居南口(能登線中居)・比良駅前(能登線比良)・矢波駅前(能登線矢波)・波並駅前(能登線波並)・藤波駅口(能登線藤波)・宇出津駅前(能登線宇出津) | 鉄道線開業:能登線鵜川・宇出津間 |
1961/04/13 | 挿入:国分本線垂水駅前(古江線垂水) | 鉄道線開業:古江線古江・海潟間 |
1962/11/10 | 名称変更:吾妻本線→渋川線小野上駅前(長野原線小野上)・中之条駅前(長野原線中之条)・川原湯駅前(長野原線川原湯) | 自動車吾妻本線の一部区間を渋川線に移管 |
1962/12/25 | 仙台南線岩沼町→岩沼北町(東北本線岩沼) | 自動車線駅名改称:岩沼町→竹駒神社前に伴う、対応駅の変更?? |
1963/01/10 | 削除:奥能登本線中居南口(能登線中居)・比良駅前(能登線比良)・矢波駅前(能登線矢波)・波並駅前(能登線波並)・藤波駅口(能登線藤波) | 自動車線の移管:奥能登線能登鵜飼・泥木間間→小屋線?? |
1963/07/01 | 挿入:秋吉本線湯田温泉通(山口線湯田温泉) | |
1963/10/01 | 追加:奥能登本線松波駅前(能登線松波)、挿入:小木線小木駅前(能登線能登小木) | 鉄道線開業:能登線宇出津・松波間?? |
1963/10/31 | 追加:山川本線枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎) | 鉄道線開業:指宿枕崎線西頴娃・枕崎間、線名変更:指宿線→指宿枕崎線 |
1964/09/21 | 削除:奥能登本線鵜川口(能登線鵜川)・松波駅前(能登線松波)追加:本蛸島(能登線蛸島) | 鉄道線開業:能登線松波・蛸島間 |
1965/03/18 | 挿入:北四国急行線坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松) | 自動車線開業:北四国急行線高松・松山間 |
1966/02/05 | 挿入:名古屋線前ノ輪(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府) | ?? |
1966/03/01 | 削除:国分本線垂水駅前(古江線垂水) | 自動車線駅名改称:垂水駅前→垂水(66/01/15実施) |
1966/03/10 | 挿入:大館線大滝温泉駅前(花輪線大滝温泉) | 自動車線駅開業:大館線大滝温泉駅前 |
1966/04/01 | 挿入:札樽線琴似本通(函館本線琴似)・住吉神社前(函館本線南小樽)、空知線大谷地通(千歳線大谷地)、長沼線上野幌駅通(千歳線上野幌) | |
1966/09/01 | 削除:桶売線夏井駅前(磐越東線夏井) | 自動車線駅名改称:夏井駅前→夏井 |
1966/09/15 | 変更:名古屋線前ノ輪→大高駅前(東海道本線大高) | 自動車線駅開業:大高駅前 |
1966/12/26 | 挿入:川尻線大山駅前(指宿枕崎線大山) | |
1966/12/28 | 挿入:飯塚線幸袋本町(幸袋線幸袋) | 自動車線駅開業:幸袋本町 |
1967/06/21 | 変更:直方本線箱崎八幡→箱崎宮前(鹿児島本線箱崎) | 自動車線駅名改称:箱崎八幡→箱崎宮前 |
1968/08/01 | 挿入:仙台盛岡急行線中尊寺(東北本線平泉) | 自動車線開業:仙台盛岡急行線一ノ関・盛岡バスセンター間 |
1969/12/08 | 削除:飯塚線幸袋本町(幸袋線幸袋) | 鉄道線廃止:幸袋線小竹・二瀬間 |
1970/02/16 | 挿入:和田峠北本線大屋駅前(信越本線大屋) | 自動車線駅開業:大屋駅前 |
1970/07/01 | 挿入:名金線岐阜駅前(東海道本線岐阜) | |
1970/08/25 | 変更:直方本線箱崎宮前→箱崎駅前(鹿児島本線箱崎) | 自動車線駅廃止:箱崎宮前、開業:箱崎駅前 |
1971/03/07 | 変更:渋川線(長野原線→吾妻線) | 鉄道線名改称:長野原線→吾妻線 |
1972/02/06 | 挿入:早坂高原線岩泉駅前(岩泉線岩泉) | 鉄道線開業:岩泉線浅内・岩泉間 |
1972/12/15 | 挿入:大野線越前朝日(越美北線九頭竜湖) | 鉄道線開業:越美北線勝原停車場・九頭竜湖間 |
1973/03/01 | 変更:仙台南線岩沼町→岩沼中央三丁目(東北本線岩沼) | 自動車線駅名改称:岩沼町→岩沼中央三丁目 |
1973/05/01 | 変更:大野線越前朝日→九頭竜湖駅前(越美北線九頭竜湖) | 自動車線駅開業:大野線九頭竜湖駅前 |
1973/09/01 | 削除:空知線大谷地通(千歳線大谷地) | 鉄道線駅廃止:千歳線大谷地[13] |
1974/12/12 | 削除:渋川線小野上駅前(吾妻線小野上)・中之条駅前(吾妻線中之条)・川原湯駅前(吾妻線川原湯) | 自動車線駅名改称:渋川線小野上駅前→小野上、中之条駅前→中之条、川原湯駅前→川原湯 |
1975/07/20 | 挿入:陸中海岸線陸中野田駅前(久慈線陸中野田)・普代駅前(久慈線普代) | 鉄道線開業:久慈線久慈・普代間 |
1976/01/15 | 挿入:阿波本線板野駅南(高徳本線板野) | 自動車線廃止:板野・鍛冶屋原間、開業:板野駅南・鍛冶屋原間 |
1979/07/22 | 削除:北四国急行線坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松) | 自動車線廃止:北四国急行線高松・松山間 |
1984/04/01 | 削除:陸中海岸線陸中野田駅前(久慈線陸中野田)・普代駅前(久慈線普代) | 鉄道線廃止:久慈線久慈・普代間(三陸鉄道転換) |
なお、関門間には、鉄道線に並行して、国道トンネルを経由する国鉄バス関門急行線が運行されていたため、第68条第4項に、関門間の鉄道線と自動車線を乗り継ぐときキロの通算を打ち切る規定があった[14]。第68条第4項は、1959年7月11日、小月駅前が小月町に変更となり、1959年8月1日削除された。このとき、関門急行線の小倉駅前通停車場(第17条に基づく鹿児島本線小倉駅との同一扱いなし)が廃止され、小倉停車場(鹿児島本線既設)が設置されたため、自動車と鉄道とを乗り継ぐ場合小倉駅で複乗となり、この規定が不要となったものと思われる。
第154条の乗車券の通用(有効)期間の計算には、鉄道と航路にまたがる乗車券は、鉄道・航路のキロを通算し、自動車線区間は各1日を追加した(ただし、全区間が20キロまでのときは1日)。航路のキロは、運賃計算では鉄道と通算しなかったが、有効期間の計算では通算したのである。当時、自動車区間を何回もはさむことによって、乗車券の通用期間を延長するテクニックがあった。このほか、航路営業キロ・自動車営業キロは、単独でまたは鉄道営業キロと通算され、第29条の学生割引乗車券や第31条の2の往復割引乗車券(航路のみ)の発売要件のキロ基準に適用された。
1960年7月1日:3等級制を2等級に変更した旅規改定。第22条で「異級乗車」を定義したため、第89条第4項の「異級で乗車船する」が「異級乗車をする」に変更された。逆に第115条及び第161条の見出しは「乗車」が「乗車船」に変更になった。
1965年10月1日:第157条が「選択乗車船」から「選択乗車」に変更となり、これに関連して第252条、第253条、第281条の2も改定された。航路がらみの選択乗車区間が廃止されたのは、1958年10月の旅規全面改定時である。それ以前は、次のとおり
と、関門トンネル経由の鉄道と関門航路の選択乗車船区間があったが、1958年10月1日改定時に、旧第15号が
と改定され、旧第16号が削除されて、関門航路が選択乗車区間から外れた。このとき「選択乗車船」を「選択乗車」に変更しなかったのは、復活させる可能性があったためだろうか。関門航路自体が1964年11月1日に廃止され、1965年10月1日の改定で「下関以遠(幡生方面)と門司以遠(小倉方面)」の選択乗車区間も廃止(廃止時は第24号)されたので、これにあわせて見出しと本文を改定したものと思われる。
1974年10月1日:「旅客および荷物営業規則」が「旅客営業規則」に変更になった大改定である。連絡船の座席指定券の項に書いたように、第236条の2の「乗車船」が「乗車」に変更になったが、このときは、逆に第13条や第172条など、「乗車」が「乗車船」に変更された例のほうが多い。1972年11月8日の「急行連絡船」設定時に変更漏れだった条項を後追いで改定したためである。
また第125条第4号の自動車線急行料金は、別に定めるとされた。
特別船室及び連絡船寝台が廃止され、特別船室(券・料金)の関連で、第3条、第7条、第12条、第13条、第18条、第19条、第20条、第21条、第43条、第58条、第65条、第73条、第130条、第133条、第175条、第176条、第188条、第214条、第215条、第222条、第222条の2、第235条、第237条の2、第246条、第248条、第249条、第252条、第253条、第266条、第267条、第272条、第273条、第275条、第278条、第282条、第282条の2、第283条、第284条、第285条、第290条の2、第292条、第293条が改定された。多くが特別車両・船室から特別車両への変更である。連絡船寝台(券・料金)については、特別船室と共通の第13条、第18条、第21条、第43条、第65条以外に、第60条、第136条、第182条、第217条、第236条が改定された。またこれらの条項で「乗車船」が「乗車」に変更された。
1990年3月から休止していた宇高高速艇が1991年3月16日廃止され、宇高航路が旅規から消えた。鉄道の中間に介在する航路がなくなり、第68条が改定された。第82条の宇高航路の旅客運賃、第39条の回数乗車券が廃止され、急行連絡船に関する規定(第12条、第13条、第18条、第57条、第57条の5、第65条、第73条、第125条、第161条、第172条、第174条、第211条、第234条、第282条の2、第289条、第309条)が旅規から削除され、これらの条項では、「乗車船」から「乗車」への改定も行われた。
このとき、第106条第2項が挿入され、宮島航路の回数旅客運賃が11枚1,600円に特定された。また第182条の2の座席指定券の効力規定から、1974年10月1日に廃止されていた連絡船の座席指定券が削除された。
急行自動車:第12条、第13条、第23条、第57条、第57条の5、第65条、第125条、第161条、第172条、第174条、第234条、第273条、第273条の2、第282条の2、第284条、第289条、第291条
自動車線回数定期乗車券:第12条、第13条、第18条、第24条、第38条の3、第38条の4、第65条、第147条、第154条、第156条、第168条、第199条、第200条、第201条、第202条、第288条
自動車貸切:第52条、第53条、第119条、第123条、第209条
また第101条の自動車線の定期旅客運賃計算方の特例及び自動車線内各駅相互発着の乗車券類に関する第147条(第5項)、第183条及び第187条の規定が削除された。
直接影響を受けた旅客制度の変更は、第35条、第36条、第39条の定期乗車券・回数乗車券の発売区間から宮島航路の削除、第52条の汽船貸切の削除、第72条(鉄道・航路の相互にまたがる旅客運賃・料金)、第74条の2(割引の旅客運賃・料金)第2項、第82条(航路の大人片道普通旅客運賃)、第99条の6(航路の大人定期旅客運賃)の削除である。
第3条の定義から、第1号の3の「航路」が削除され、第3号の「列車等」は「連絡船」を削って「列車」となり、「乗船券」・「乗車船券」の廃止に伴い、第8号の「乗車券」の定義が削除された。また第14条の「航路営業キロ」、第44条の「連絡船」が、第68条第4項、第74条、第74条の2第2項から「鉄道・航路を通じた」が削除された。
これ以外にも次の条項で「車船」が「車」に、「列車等」が「列車」に変更される大改定となった。
第21条、第21条の2、第26条、第29条、第6条、第7条、第13条、第14条の4、第19条、第20条、第21条、第21条の2、第26条、第29条、第31条、第38条の2、第40条、第43条、第45条、第46条、第50条の2、第51条、第57条の2、第64条、第67条、第71条、第73条、第75条、第111条、第115条、第147条、第148条、第150条、第153条、第155条、第156条、第161条、第165条、第167条、第168条、第187条、第228条、第237条、第241条、第244条、第245条、第247条、第248条、第249条、第251条、第253条、第263条、第264条、第265条、第266条、第268条、第271条、第273条の2、第274条、第275条、第278条、第282条、第288条の2、第284条、第285条、第286条、第287条、第288条、第290条の3、第291条、第292条、第296条、第300条、第307条、第308条、第309条、第309条の2、第309条の3、第310条、第311条、第311条の3、第312条、第313条
2017年の九州北部豪雨で被災し、不通になっていた日田彦山線の添田・夜明間についても、JR九州と地元自治体の間でBRTで復旧することが合意され、2023年8月27日添田・日田間で運行を開始した。JR東日本のBRTと異なり、JR九州の直営事業ではなく、JR九州バスが運行主体(一部を日田バスに委託)となった。第16条の6で「乗車券類の発売を行わないものとする」となったが、連絡運輸規則第1条の2に「日田彦山線BRT添田・日田間の一部又は全部の区間を乗車する旅客の取扱いは、別に定める」と規定され、連規に基づく連絡乗車券が発売されることとなった。
公示日 | 公示番号 | 施行日 | 名称 | 対象路線 |
56/03/27 | 93 | 56/04/01 | 西天竜線(自動車)浜松・宮口間等における自動車定期旅客運賃 | 西天竜線浜松・宮口間及び遠三線宮口・遠江渋川間内相互発着 |
57/04/22 | 153 | 57/04/26 | 白棚高速線(自動車)における自動車定期旅客運賃 | 白棚高速線相互発着 |
58/02/06 | 42 | 58/02/15 | 安芸線(自動車)大屋橋・仁方等における自動車定期旅客運賃 | 安芸線大屋橋・仁方間及び西条本線広交叉点・大津江橋間内各駅相互発着 |
58/05/31 | 186 | 58/06/01 | 東大阪線(自動車)における自動車定期旅客運賃 | 東大阪線内各駅相互発着 |
2015/03/25 | 「2012年12月22日−気仙沼線BRTの運行」の項を追加 |
2024/04/23 | 2020年4月1日の気仙沼線・大船渡線BRT代行区間の鉄道事業廃止、2023年8月28日の日田彦山線のBRT運行開始を記載。 |