23/03/18改訂

第3条の3

(消費税免税の運賃・料金)
第3条の3 消費税が免税される場合の運賃・料金(ただし、第140条に規定する鉄道駅バリアフリー料金を除く。)は、前条に規定する額に110分の100を乗じ、1円未満の端数を1円単位に切り上げた額とする。

第3条の4(挿入)

(鉄道駅バリアフリー料金を収受する場合の消費税免税の運賃・料金)
第3条の4 第66条の規定により、旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する場合であって、消費税が免除されるときの運賃・料金は、第3条の2に規定する額の合算額に110分の100を乗じ、1円未満のは数を1円単位に切り上げた額とする。

第27条

(普通乗車券の特殊発売)
第27条 旅客が列車内において普通乗車券の発売を請求する場合、当該列車の係員が携帯する普通乗車券ではその請求に応じられないときは、普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。なお、旅客が旅客運賃割引証を所持する場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱いができる場合であっても、無割引の普通旅客運賃とす。)を収受して、係員がその携帯する普通乗車券によって乗車方向の最遠の駅又は乗継駅までのものを発売し、同乗車券の券面に、途中駅まで発売した旨を表示する。

第57条の3(第1項本文)

第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合及び同条同項同号ニの(イ)のjの規定により特別車両以外の座席を指定して特定特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券又は特定特急券を発売する。ただし、北海道旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合、第125条第1項第1号ロの(ハ)のb及びcに定める列車に乗車する場合並びに及び別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。

第66条(挿入)

(旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金のあわせ収受)
第66条 第140条に定める鉄道駅バリアフリー料金は、当該乗車にかかる旅客運賃(前条第1号ロに定める通学定期旅客運賃を除く。)とあわせ収受することとし、鉄道駅バリアフリー料金のみでは取り扱わない。

第74条(第4項挿入)

4 第1項の規定にかかわらず、第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合の小児の運賃及び鉄道駅バリアフリー料金は、合算により計算することとし、その合算額を折半し、は数整理した額とする。

第74条の2

(割引の旅客運賃・料金)
第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合は、その合算額により計算する。以下この条において同じ。)を差し引いて、は数整理した額とする。

第74条の4

(特別急行列車の個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の4 第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第581条第1項第1号イただし書の規定にかかわらず、新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、別に定める場合を除き、実際乗車人員に対する所定の 旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号(特別車両以外の個室については第1号及び第2号)に定める額を収受する。
(1) 個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)の半額(10 円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(2) 個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額(10 円未満の端数がある場合は、端数整理した額
(3) 個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金
2 前項の規定は、第57条第1項第1号イの(ハ)及び第58条第9項に規定する個室を占有使用して乗車する場合に準用する。
3 前項の規定にかかわらず、東日本旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合で、新幹線以外の線区の特別急行列車(トランスイート四季島号及び 36ぷらす3号を除く。)の特別車両の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃(第66 条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)及び特別急行料金を収受するほか、当該個室に適用する1室当りの特別車両料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃及び特別急行料金については、別に定める場合を除き、次の各号により取り扱うものとする。
(1) 幼児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号の規定を適用しない。
(2) 乳児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第4号の規定を適用しない。

第74条の5(第1項本文)

(急行列車の設備定員が複数の寝台個室を使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の5 第60条第2項の規定により設備定員が複数の寝台個室を使用するときは、実際乗車人員に対する旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)を収受するほか、寝台個室乗車区間に対する設備定員分の無割引の大人急行料金及び寝台料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃については、次の各号により取り扱うものとする。

第84条

(営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条 営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着となる場合を除く。
(1) 幹線内相互発着の場合(電車特定区間内相互発着の場合を除く。)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 150円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 190円
 小児 90円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 200>円
 小児 100円
(2) 電車特定区間内相互発着の場合
イ 東京付近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 150円
 小児 70円
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 160円
 小児 80円
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 170円
 小児 80円
ロ 大阪付近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 120円
 小児 60円
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 160円
 小児 80円
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 180円
 小児 90円
(3)地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 150円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 190円
 小児 90円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 210円
 小児 100円
(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロ使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。

第90条

(往復普通旅客運賃又は連続普通旅客運賃)
第90条 往復普通旅客運賃又は連続普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 往復普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)を2倍した額とする。ただし、第26条第2号ただし書に規定する場合にあっては、往路及び復路の区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計した額とする。
(2) 連続普通旅客運賃は、各区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計し た額とする。

第95条

(鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ロに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ハに定める額
(2) 大人通学定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホに定める額
(3) 大人特別車両定期旅客運賃
イ ロ及びハ以外の場合
 別表第2号ヘに定める額
ロ 電車特定区間内相互発着となる場合(ただし、ハ以外の場合)
 別表第2号トに定める額
ハ 東京山手線内相互発着となる場合
 別表第2号トの2に定める額
(4) 大人特殊均一定期旅客運賃
 14,49014,690円とする。

第106条

(普通回数旅客運賃)
第106条 普通回数旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 大人の普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)を10倍した額とする。
(2) 小児の普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)を10倍した額とする。

第112条(第3項挿入)

(団体旅客運賃の計算方)
3 第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合は、その合算額により計算する。

第119条(第3項挿入)

(貸切旅客運賃の計算方)
3 第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合は、その合算額により計算する。

第123条

(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)
第123条 貸切旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、その超過人員に対して大人普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する。

第125条(第1号ロ(ハ)c削除)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(ハ)第57条の3第2項第1号の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b及びc以外の特別急行料金
c 特別急行列車あかぎ号に乗車する場合に発売する指定席特急券に対する指定席特急料金
 次表に定める額とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める額から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで
料金 1,050円 1,480円 1,890円

第140条(挿入)

(鉄道駅バリアフリー料金)
第140条 第78条第2項第1号に定める東京附近における電車特定区間及び第80条の規定を適用する区間(同条第1項第1号から第4号の区間にかかるものに限る。)内相互発着となる区間に乗車する場合は、鉄道駅バリアフリー料金を収受する。
2 前項の規定により収受する鉄道駅バリアフリー料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人片道普通旅客運賃とあわせ収受する額
片道乗車あたり 10 円
(2) 定期旅客運賃(通学定期旅客運賃を除く。)とあわせ収受する額
1箇月 280 円
3箇月 790 円
6箇月 1,420 円

第157条(第2号)

第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(2) 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と、盛岡以遠(いわて沼宮内、大釜前潟又は上盛岡方面)の各駅との相互間(北上・花巻間、北上・新花巻間)(盛岡・花巻間、盛岡・新花巻間)

第166条

(前途無効となる乗車券の特例)
第166条 旅客が第86条及び第87条又は第160条(第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着の場合を除く。)の場合の乗車券を使用して、発駅と同一の特定都区市内若しくは東京山手線内又は第70条に掲げる図の太線区間内にある駅に下車した場合であって、実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)を支払ったときは、前条の規定にかかわらず、その乗車券を旅行開始前又は使用開始前のものと同一の効力をもつものとして取り扱う。ただし、旅客運賃の払いもどしについては、旅行開始後又は使用開始後の乗車券として取り扱うものとする。

第183条

(乗車券類の表示事項)
第183条 乗車券類の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(1) 旅客運賃・料金額(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)
(2) 有効区間
(3) 有効期間
(4) 発売日付
(5) 発売箇所名

第237条の2(挿入)

(乗車変更等における鉄道駅バリアフリー料金の取扱い)
第237条の2 乗車変更その他この章に規定する取扱いにおいて旅客運賃の払いもどしを行う場合、旅客運賃とあわせ収受した鉄道駅バリアフリー料金は、当該旅客運賃に含まれるものとして取り扱う。
2 前項の規定によるほか、乗車変更その他この章に規定する取扱いにおいて旅客運賃の計算をする場合、第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する区間のときは、その合算額で計算する。

第237条の3(条変更)

(手数料の収受)
第237条の23 第18条に規定する乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしをする場合で、手数料を収受するときには、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。

第295条

(入場券の種類及び料金)
第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
イ ロ及びハ以外の駅
 大人 150円
小児 70円
ロ 東京附近の電車特定区間内の各駅
 大人 140150
 小児 70円
ハ 大阪附近の電車特定区間内の各駅
 大人 130円
 小児 60 円
(2) 定期入場券
イ ロ及びハ以外の駅
 大人 4,620円
 小児 2,310円
ロ 東京附近の電車特定区間内の各駅
 大人 3,9504,280
 小児 1,9702,140
ハ 大阪附近の電車特定区間内の各駅
 大人 3,960円
 小児 1,980円

別表第1号の2

別表第1号の2 列車群
群名特別急行列車
(1)ひたち・ときわイ ひたち号
ロ ときわ号
ハ 別に定める列車
(2)スワローあかぎイ スワローあかぎ号
ロ 別に定める列車
(3)あずさ・かいじ・はちおうじ・おうめ・富士回遊イ あずさ号
ロ かいじ号
ハ はちおうじ号
二 おうめ号
ホ 富士回遊号
ヘ 別に定める列車
(4)踊り子・湘南イ 踊り子号
ロ 湘南号
ハ 別に定める列車
成田エクスプレスイ 成田エクスプレス号
ロ 別に定める列車

別表第2号イの6
別表第2号イの6 東京附近等の特定区間における最短経路の大人片道普通旅客運賃の特定額
運賃表の改定及び注の挿入
(注) 第140条第1項に規定する区間に該当する場合は、表中の運賃に鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する。

別表第2号ト
別表第2号ト 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手 線内相互発着となる場合を除く。)
運賃表の改定及び注の挿入
(注) 表中の運賃に鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する。

別表第2号トの2
別表第2号トの2 大人特別車両定期旅客運賃(東京山手線内相互発着となる場合)
運賃表の改定及び注の挿入
(注) 表中の運賃に鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する。

別表第2号ヲ
別表第2号ヲ 大人通勤定期旅客運賃(東京山手線内相互発着となる場合)
運賃表の改定及び注の挿入
(注) 表中の運賃に鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する。

別表第2号ヨ
別表第2号ヨ 大人通勤定期旅客運賃(東京附近における電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内相互発着となる場合を除く。)
運賃表の改定及び注の挿入別表第2号レ
(注) 表中の運賃に鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する。

別表第2号レ
別表第2号レ 東京附近等の特定区間における最短経路の大人通勤定期旅客運賃の特定額
運賃表の改定及び注の挿入
(注) 表中の運賃に鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する。


23/04/01改訂

第21条(第2項)

2 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところにより発売する。
(1) 普通乗車券又は普通急行券又は自由席特急券(第57条第1項第1号ハの規定により2人の旅客が特別急行列車の寝台車に乗車し、1個の寝台を使用する場合に発売するものに限る。)は、同時に使用する指定券を発売する日又は呈示した日から発売する。
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券(指定特別車両券を除く。以下これを「自由席特別車両券」という。)は、同時に使用する普通乗車券の有効期間内の日で、旅客の希望する日を有効期間の開始日とし、当該普通乗車券を発売する日又は呈示した日から発売する。

第57条(第1項第1号ハ)

第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(1) 特別急行券
ハ 自由席特急券
別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は若しくは第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する場合又は第181条第1項ただし書の規定により2人の旅客が特別急行列車の寝台車に乗車し、1個の寝台を使用する場合であって、一方の旅客に寝台を指定しないとき(寝台券を同時に購入するとき又は呈示したときに限る。)に、乗車駅及び有効区間を指定し、座席又は寝台の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。

第57条の2

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(本四備讃線を経由する急行列車と四国内の急行列車を坂出駅又は高松駅で相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
ただし、次に掲げる急行列車は除く。
()奥羽本線を経由する急行列車(新青森駅・青森間のみを乗車する場合に限る)
()特別急行列車サフイール踊り子号
()特別急行列車WEST EXPRESS銀河号
()特別急行列車湘南号
()特別急行列車WEST EXPRESS銀河号
東海道本線(新幹線)中新横浜・新大阪間各駅、山陽本線(新幹線)中新神戸・新下関相生間各駅、新青森駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、金沢駅、新函館北斗駅、大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)、坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)、直江津駅(上越妙高駅に直通して運転する急行列車に乗車し、上越妙高駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)又は津幡駅(金沢駅に直通して運転する急行列車に乗車し、金沢駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)
 特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
坂出駅又は高松駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の乗車日が先乗列車の乗車日の当日又は翌日である場合。ただし、前号の場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、後乗列車の乗車日が先乗列車の乗車日の当日である場合に限る。
(3) 当該乗車に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合

第57条の3(第1,2項)

(特定の特別急行券の発売)
第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合及び同条同項同号ニの(イ)のjの規定により特別車両以外の座席を指定して特定特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券又は特定特急券を発売する。ただし、北海道旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合、第125条第1項第1号ロの(イ)のdの(b)の①及び(ハ)のbに定める列車に乗車する場合及び並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、九州旅客鉄道会社線の新幹線鹿児島本線(新幹線)及び九州新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合を除く。
イ ロ以外の場合
 次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第178号。以下「祝日法」という。)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで

 別表第1号の3に掲げる期間内の日であるとき
ロ 北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社線(北陸新幹線に限る。)の新幹線の停車駅相互間に乗車する場合並びに東日本旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合(ただし、東日本旅客鉄道会社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがって運転する列車に乗車する場合を除く。)
 次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき
 1月7日から2月末日まで
 4月21日から同月26日まで
 5月7日から同月10日まで
 6月1日から7月15日まで
 9月1日から10月10日まで
 11月1日から12月27日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。
イ ロ以外の場合
 3月21日から4月5日まで
 4月28日から5月6日まで
 7月21日から8月31日まで
 12月25日から翌年1月10日まで

 別表第1号の4に掲げる期間内の日であるとき
ロ 北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社線(北陸新幹線に限る。)の新幹線の停車駅相互間に乗車する場合並びに東日本旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合(ただし、東日本旅客鉄道会社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがって 運転する列車に乗車する場合を除く。)
(イ) 3月21日から4月5日まで
(ロ) 8月1日から同月9日まで
(ハ) 次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに祝日法に定める休日(以下、これらを「土休日」という。)が3日以上連続する場合の当該土休日並びにその土休日の前日であるとき
 7月1日から同月31日まで
 9月1日から同月30日まで
 10月1日から同月31日まで
 11月1日から同月30日まで
(3) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
イ ロ以外の場合
 別表第1号の5に掲げる期間内の日であるとき
ロ ただし、北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社線(北陸新幹線に限る。)の新幹線の停車駅相互間に乗車する場合並びに東日本旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合(ただし、東日本旅客鉄道会社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがって運転する列車に乗車する場合を除く。) に限る。
 1月1日から同月6日まで
 4月27日から5月6日まで
 8月10日から同月19日まで
 12月28日から同月31日まで
2 前項の規定によるほか、新幹線以外の線区であつて、次の各号に定める区間を乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。
(1)次に掲げる線区又は区間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(ただし、特別急行列車成田エクスプレス号及びE261系車両で運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。)
イ 山手線、赤羽線、南武線、武蔵野線、東北本線中東京・黒磯間、常磐線中日暮里・勝田間、日光線、高崎線、上越線中高崎・石打間、両毛線中新前橋・前橋間、吾妻線中渋川・万座・鹿沢口間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、横須賀線、根岸線、横浜線、中央本線中東京・竜王間、東海道本線中東京・三島間及び伊東線
ロ 仙山線、北上線及び奥羽本線中秋田・青森間
ハ 磐越西線中郡山・喜多方間
ニ 白新線及び羽越本線中新発田・秋田間
ホ 大阪環状線、関西本線中新今宮・天王寺間、阪和線中天王寺・和歌山間、関西空港線及び紀勢本線中和歌山・新宮間
ヘ 奈良線及び関西本線中木津・天王寺間
ト 東海道本線中京都・神戸間、山陽本線中神戸・姫路間、福知山線、播但線、山陰本線中京都・浜坂間及び舞鶴線
チ 七尾線
 九州旅客鉄道会社内各線
(2)宇野線中岡山・茶屋町間、本四備讃線及び予讃線に運転する特別急行列車で、西日本旅客鉄道会社線内又は西日本旅客鉄道会社線と四国旅客鉄道会社線とにまたがる場合の50km以内の停車駅相互間。ただし、立席特急券及び自由席特急券に限る。
(3)四国旅客鉄道会社線内に運転する特別急行列車の50km以内の停車駅相互間。ただし、25kmを超え50km以内の指定席特急券を除く。
(4)東海旅客鉄道会社線内の次に掲げる区間
イ 関西本線中名古屋・亀山間及び紀勢本線中亀山・新宮間(伊勢鉄道株式会社線が中間に介在する場合で、これを通じて特別急行券を発売するときを含む。)、身延線、飯田線、高山本線中岐阜・猪谷間又は中央本線中多治見・塩尻間に運転する特別急行列車の50km以内の停車駅相互間。ただし、立席特急券及び自由席特急券に限る。
ロ 御殿場線中松田・沼津間に運転する特別急行列車の30km以内の停車駅相互間。
ハ 東海道本線中次に掲げる区間に運転する特別急行列車の51km以上の停車駅相互間。ただし、立席特急券及び自由席特急券に限る。
(イ)三島・静岡間
(ロ)静岡・浜松間
(ハ)豊橋・名古屋間
(5)博多南線に運転する特別急行列車の博多・博多南相互間
(6)上越線に運転する特別急行列車の越後湯沢・ガーラ湯沢相互間
(7)北海道旅客鉄道会社線内に運転する特別急行列車の150km以内の停車駅相互間
(8)七尾線中津幡・和倉温泉間に運転する特別急行列車の51km以上の停車駅相互間
(89)前各号の規定にかかわらず、別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる特別急行列車の停車駅相互間。ただし、同列車群に含まれるいずれかの特別急行列車に乗車する場合に限る。

第58条(第3項)

3 前項第1号の規定により、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する場 合であって、旅客が新幹線の特別急行列車の特別車両グランクラス(以下「グランクラス」という。)を次の各号に定めるところにより乗り継いで乗車するときは、駅において出場しない限り、全区間に対して1枚の特別車両券を発売する。
(1) 別表第1号の36に定める特別急行列車のグランクラス(以下「グランクラス(A)」という。)とグランクラス(A)以外のグランクラス(以下「グランクラス(B)」という。)とを乗り継いで乗車するとき
(2) グランクラス(A)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(3) グランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(4) グランクラス(A)及びグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき

第61条の2

(乗継座席指定券の発売)
第61条の2 旅客が、乗継条件に該当する場合は、第57条の2第1号の表イ、及びロの各項に規定する○印の1個の普通急行列車に対して割引の座席指定券を発売する。

第84条

(営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条 営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着となる場合を除く。
(1) 幹線内相互発着の場合(電車特定区間内相互発着の場合を除く。)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 150円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 190円
 小児 90円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 200>円
 小児 100円
(2) 電車特定区間内相互発着の場合
イ 東京付近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 150円
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 160円
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 170円
ロ 大阪付近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 120円
 小児 60円
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 160円
 小児 80円
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 180円
 小児 90円
(3)地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 150円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 190円
 小児 90円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 210円
 小児 100円
(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロ使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。

第125条(第1号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金(特別車両以外の個室に乗車する場合は、1人あたりの料金とする。)
a b、c、d、e、f、g、h、i及びj以外の指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ、ム、ウ、ノ及びオに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項同項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に400円をそれぞれ加算した額とする。
(b) 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (a)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
b のぞみ号等(東京・博多間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合に限る。)に対して適用する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
(b) 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (a)の規定により計算した額から 530 円を低減した額とする。
c はやぶさ号等(東京・新青森間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合に限る。)に対して適用する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 別表第2号ナの2に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200 円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、第1項同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
d 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
(a) のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b) のぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
 bの規定により計算した額とする。
(c) のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合
① ②以外の指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この 場合、のぞみ号等の指定席を使用する区間が複数となるときであって、最初にのぞみ号等の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、当該合計額から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に 200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に 400円をそれぞれ加算した額とする。
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 ①の規定により計算した額から 530 円を低減した額とする
e 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
f 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はeの規定により計算した額とを合計した額とする。
(b) 第57条の3第5項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
① ②以外の指定席特急料金 新大阪・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。この場合、aの(a)、bの(a)又はdの(c)の①のただし書の規定による低減又は加算及びaの(b)、bの(b)又はdの(c)の②の規定による低減は、指定席を使用する区間にかかわらず、新大阪・博多間の乗車区間に対する額に対して行うものとする。
② 次に掲げる区間の特別急行券に対する特別急行料金は、次に定める額とする。この場合、第1項第1号イの(イ)のaの(a)、bの(a)又はdの(c)の①のただし書の規定による低減又は加算及びaの(b)、bの(b)又はdの(c)の②の規定による低減は、指定席を使用する区間にかかわらず、新大阪・博多間の乗車区間に対する額に対して行うものとする。
(①) 新大阪・新下関間の新幹線停車駅と新鳥栖駅又は久留米駅との相互間の指定席特急料金
 新大阪・博多間の乗車区間に対して第1項第1号イの(イ)のa、b又はdの規定により計算した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間に対する別表第2号ウに定める額から920円を低減した額とを合計した額とする。
(②) 小倉駅と筑後船小屋・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間の指定席特急料金
 小倉・博多間に対して第1項第1号イの(イ)のa又はbの規定により計算した額から770円を低減した額と、博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。
(③) 小倉駅と新鳥栖駅又は久留米駅との相互間の指定席特急料金
 小倉・博多間に対して第1項第1号イの(イ)のa又はbの規定により計算した額から770円を低減した額と、博多・新鳥栖間又は博多・久留米間に対する別表第2号ウに定める額から920円を低減した額とを合計した額とする。
g 第57条第2項第1号及び同条第8項の規定により東京・新青森間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
(a) はやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b) はやぶさ号等を乗り継いで乗車する場合
 cの規定により計算した額とする。
(c) はやぶさ号等とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合
① ②以外の指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ナに定める額と、はやぶさ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、はやぶさ号等の指定席を使用する区間が複数となるときであって、最初にはやぶさ号等の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、当該合計額から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項同項第2号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に400円をそれぞれ加算した額とする。
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 ①の規定により計算した額から530円を低減した額とする
h 第57条第2項第1号及び同条第8項の規定により新青森・新函館北斗間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
i 東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第2項第1号及び第8項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対してa、c又はgの規定により計算した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する別表第2号ノに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。この場合、a、 c又はgのただし書の規定による低減又は加算は、指定席を使用する区間にかかわらず、東京・新青森間の乗車区間に対する額に対して行うものとする。
(b) 次に掲げる区間の特別急行券に対する特別急行料金は、次に定める額とする。この場合、第1項第1号イの(イ)のaの(a)、bの(a)又はdの(c)の①のただし書の規定による低減又は加算及びaの(b)、bの(b)又はdの(c)の②の規定による低減は、指定席を使用する区間にかかわらず、東京・新青森間の乗車区間に対する額に対して行うものとする。
① 東京・八戸間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ駅との相互間の指定席特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対して第1項第1号イの(イ)のa、c又はgの規定により計算した額と新青森・奥津軽いまべつ間に対する別表第2号ノに定める額から1,230円を低減した額とを合計した額とする。
② 七戸十和田・木古内間及び七戸十和田・新函館北斗間の指定席特急料金
 七戸十和田・新青森間に対して第1項第1号イの(イ)のa又はcの規定により計算した額から990円を低減した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する別表第2号ノに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。
③ 七戸十和田駅と奥津軽いまべつ駅との相互間の指定席特急料金
 七戸十和田・新青森間に対して第1項第1号イの(イ)のa又はcの規定により計算した額から990円を低減した額と、新青森・奥津軽いまべつ間に対する別表第2号ノに定める額から1,230円を低減した額とを合計した額とする。
j 第57条の3第4項の規定により、東京・福島間又は東京・盛岡間の新幹線の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第2項第1号及び同条第8項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
 a、c又はgの規定により計算した額とする。
(ロ)立席特急料金
a b、c、d、e、f、g、h及びi以外の立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ナの2、ラ、ム、ウ、ノ及びオに定める料金から530円を低減した額とする。
(ハ)自由席特急料金
a b、c、d、e、f、g、h及びi以外の自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ、ム、ウ、ノ及びオに定める料金から530円を低減した額とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)及び(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a b、c、d、e、f、g、h、i及び及びk以外の特別急行料金
(a)指定席特急料金
① ②以外の指定席特急料金
(①) (②)及び(③)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に400円をそれぞれ加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
料金 1,270円 1,700円 2,350円 2,680円 2,900円 3,110円 3,430円 3,760円
(②) 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (①)の規定により計算した額から530円を低減した額とする
(③) (②)の規定にかかわらず、特別急行列車トランスイート四季島号、特別急行列車カシオペア号及び特別急行列車 TWILIGHT EXPRESS 瑞風号に対して適用する指定席特急料金
 (①)の表に定める料金から 530 円を低減した額とする。
② 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
1人当りの料金は、前①の(①)の表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に400円をそれぞれ加算した額とする。
(b)立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の①の(①)の表に定める料金から530円を低減した額とする。
(c) 特定特急料金
① ②以外の指定席特急料金
 1,320次表に定める料金円とする。
営業キロ地帯 150キロメートルまで 200キロメートルまで
料金 1,560円 1,800円
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 ①の規定により計算した額から530円を低減した額とする
b 第57条の3第2項第2号の規定により発売する立席特急券及び自由席特急券に対する立席特急料金及び自由席特急料金
 560円とする。
c 第57条の3第2項第3号の規定により発売する特別急行券に対する特別急行料金
(a) 指定席特急料金
① ②以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金 から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで
料金 1,070円
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 ①の規定により計算した額から530円を低減した額とする
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで
料金 330円 530円
d 第57条の3第2項第4号の規定により発売する特別急行券
(a) 同号イの規定により発売する立席特急券及び自由席特急券に対する立席特急料金及び自由席特急料金は、次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 30キロメートルまで 50キロメートルまで
料金 330円 660円
(b) 同号ロの規定により発売する特別急行券
① 小田急電鉄株式会社線と直通運転する特別急行列車に乗車する場合に発売する特別急行券に対して適用する旅客鉄道会社線の指定席特急料金
 860円とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、330円とする。
以外の指定席特急料金
(①) (②)以外の指定席特急料金
 860円とする。ただし、第57条の3第3項第3号の規定により発売するものにあっては、660円とし、同条第3項の規定により発売するものにあっては、330円とする。また、同条第1項同項第1号の規定により発売するものにあっては、1,060円とし、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,260円とする。
(②) 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (①)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
立席特急料金及び自由席特急料金
 330円とする。
(c) 同号ハの規定により発売する立席特急券及び自由席特急券に対する立席特急料金及び自由席特急料金は、990円とする。
e 第57条の3第2項第5号の規定により発売する指定席特急券及び自由席特急券に対する特急料金は、100130円とする。
f 第57条の3第2項第6号の規定により発売する指定席特急券及び自由席特急券に対する特急料金は、100円とする。
g 第57条の3第2項第7号の規定により発売する特別急行券
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで
料金 850円 1,160円 1,680円 2,360円
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の表に定める料金から530円を低減した額とする。
h 第57条の3第2項第89号に定める列車群に含まれる特別急行列車に対して適用する特別急行料金
(a) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合であって、旅客が列車に乗車する前に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては同表に定める料金から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで
料金  760円  1,020円  1,580円  2,240円  2,550円  2,900円
(b) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合であって、旅客が列車に乗車した後に車内で発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては(a)の表に定める料金から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで
料金 1,020円 1,280円 1,840円 2,500円 2,810円 3,160円
(c) 東海旅客鉄道会社線内相互発着となる場合(ただし、別表第1号の2第1項第4号イに定める特別急行列車に乗車する場合に限る。)であって、旅客が列車に乗車する前に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては同表に定める料金から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで
料金  760円  1,020円  1,580円  2,240円
(d) 東海旅客鉄道会社線内相互発着となる場合(ただし、別表第1号の2第1項第4号イに定める特別急行列車に乗車する場合に限る。)であって、旅客が列車に乗車した後に車内で発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては(c)の表に定める料金から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで
料金 1,020円 1,280円 1,840円 2,500円
(e) 東日本旅客鉄道会社線と東海旅客鉄道会社線とにまたがって 乗車する場合(ただし、別表第1号の2第1項第4号イに定める特別急行列車に乗車する場合に限る。)であって、旅客が列車に乗車する前に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (c)に定める料金とする。
(f) 東日本旅客鉄道会社線と東海旅客鉄道会社線とにまたがって乗車する場合(ただし、別表第1号の2第1項第4号イに定める特別急行列車に乗車する場合に限る。)であって、旅客が列車に乗車した後に車内で発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (d)に定める料金とする。
i 特別急行列車成田エクスプレス号に乗車する場合の渋谷・千葉間に発売する指定席特急券に対する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 1,290円とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、1,090円とし、同条第3項の規定により発売するものにあっては、760円とする。また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、1,490円し、同条同項第3号の規定により発売 するものにあっては、1,690円とする。
(b) 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (a)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
j 奥羽本線中福島・新庄間並びに田沢湖線及び奥羽本線中大曲・秋田間の停車駅相互間に発売する特別急行券
(a)指定席特急料金
① ②以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円をを、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。また、第57条の3第4項の規定により発売するものにあっては、次表に定める料金から 530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで
料金  1,290円  1,660円  2,110円
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金(第57条の3第4項の規定により発売するものを除く。)
 ①の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
(b) 立席特急料金及び特定特急料金
 (a)の①の表に定める料金から 530 円を低減した額とする。
k 第57条の3第2項第8号の規定により発売する指定席特急券に適用する特別急行料金
(a) 指定席特急料金
① ②以外の指定席特急料金
 1,290円とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、1,090円とする。また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、1,490円とし、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,690円とする。
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金 ①の規定により計算した額から 530円を低減した額とする。
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 760円とする。
(ロ) 第57条の3第2項第1号の規定により発売する場合で(ハ)及び(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
① ②以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から 200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金 1,190円 1,530円 1,970円 2,290円 2,510円 2,730円 3,070円
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 ①の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の①の表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの(a)の①の表に定める料金から530円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,320円とする。
(ハ) 第57条の3第2項第1号の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
① ②及び③以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金 1,050円 1,480円 1,890円 2,290円 2,510円 2,730円 3,070円
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 ①の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
③ ②の規定にかかわらず、特別急行列車トランスイート四季島号及び特別急行列車カシオペア号に対して適用する指定席特急料金
 ①の表に定める料金から30円を低減した額とする。
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの①の表に定める料金から530円を低減した額とする。
b 東武鉄道株式会社線と直通運転する特別急行列車に乗車する場合に発売する特別急行券に対して適用する旅客鉄道会社線の特別急行料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める額から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで
料金 1,050円 1,480円 1,890円
(b) 渋谷・栗橋間及び東京・栗橋間の指定席特急料金
 1,050円とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、520円とする。
(ニ) 第57条の3第2項第1号の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金 1,190円 1,520円 1,950円 2,290円 2,510円 2,730円 3,060円
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の表に定める料金から530円を低減した額とする。
(c) 特定特急料金
 1,320円とする。
b 津幡・和倉温泉間の停車駅相互間(50㎞以内の区間を除く。)の特別急行券に対する特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 1,190円とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、990円とし、同条第3項の規定により発売するものにあっては、660円とする。また、同条第1項第1号の規定により発売するものにあっては、1,390円とする。
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 660円とする。
(ホ)(ニ) 第57条の3第2項第1号の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
 次に定める料金とする。ただし、特別急行列車あそぼーい!号の展望席及び白いくろちゃんシート並びに特別急行列車かわせみやませみ号のやませみベンチシートに乗車する場合の特別急行料金にあっては、a又はbに定める指定席特急料金に210円を加算した額とする。
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
① ②及び③以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を加算した額とし、また、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円を低減した、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上
料金 1,030円 1,280円 1,530円 1,730円 2,330円 2,730円 2,930円 3,130円
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 ①の規定により計算した額から 530円を低減した額とする。
③ ②の規定にかかわらず、特別急行列車36ぷらす3号の個室、特別急行列車ななつ星in 九州号及び特別急行列車或る列車号に対して適用する指定席特急料金
 ①の表に定める料金から530円を低減した額とする。
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の①の表に定める料金から530円を低減した額とする。ただし、乗車区間が門司港又は行橋・博多間の停車駅相互間であって、旅客が同区間の特別急行列車(かいおう号を除く)に乗車した後に車内で発売するものにあっては、次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで
料金 700円 950円 1,200円 1,400円
b 次に掲げる特別急行券に対する特別急行料金は、次に定める額とする。ただし、特別急行列車ななつ星in九州号、特別急行列車或る列車号及び特別急行列車或る列車号36ぷらす3号に乗車する場合の特別急行料金を除く。
(a) 乗車区間が門司港若しくは下曽根・博多間、吉松若しくは霧島神宮・鹿児島中央間又は宮崎・南郷間の停車駅相互間(25km以内の区間及び(b)に定める区間を除く。)のとき
① 指定席特急料金
(①) (②)以外の指定席特急料金
 1,130 円とする。ただし、第57条の3第1項第2号の規定により発売するものにあっては、1,330 円とし、同条第3項の規定により発売するものにあっては、600円同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,530円とする。
(②) 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (①)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
② 立席特急料金及び自由席特急料金
 600 円とする。ただし、乗車区間が門司港又は下曽根・博多間の停車駅相互間(25キロ以内の区間を除く。)であって、旅客が同区間の特別急行列車(かいおう号を除く)に乗車した後に車内で発売するものにあっては、800円とする。
(b) 乗車区間が鹿児島本線中博多・吉塚間、篠栗線及び筑豊本線中桂川・直方間、国分・鹿児島中央間、霧島神宮・重富間又は吉松・隼人間の停車駅相互間のとき
① 指定席特急料金
(①) (②)以外の指定席特急料金
 1,030円とする。ただし、第57条の3第1項第2号の規定により発売するものにあっては、1,230円とし、同条第3項の規定により発売するものにあっては、500円同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,430円とする。
(②) 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (①)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
② 立席特急料金及び自由席特急料金
 500 円とする。
ハ 第57条の3第7項の規定により発売する特別急行料金
(イ) 指定席特急料金
a b以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に 200円を加算した額とし、また、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円を低減した、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
在来線 営業キロ地帯(武雄温泉から)
新幹線 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで
嬉野温泉 2,110円 2,330円 2,560円 2,740円 3,280円 3,640円
新大村 2,110円 2,330円 2,560円 2,740円 3,280円 3,640円
諫早 2,110円 2,330円 2,560円 2,740円 3,280円 3,640円
長崎 2,560円 2,780円 3,010円 3,190円 3,730円 4,090円
b 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 aの規定により計算した額から530円を低減した額とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 (イ)のaの表に定める料金から 530 円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 嬉野温泉を発又は着とする特定特急料金は、(イ)のaの表に定める料金から880円を低減した額とする。

第130条

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ニ)九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b、c、d及びe以外の特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。 ただし、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は1,600円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は320円500円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,0501,300  1,6002,800  2,5704,190
b 新幹線の特別急行列車に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,0502,080  2,1004,760  3,1506,150
c DXグリーンに対して適用する特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。ただし、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は2,720円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,6802,080  2,7204,760  3,7706,150
d 特別急行列車或る列車号の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  2,800円  4,190円
(ホ)特別急行列車TWILIGHT EXPRESS瑞風号の個室に対して適用する特別車両料金(A)(1人当りの料金とする。)
a ロイヤルシングル
1人用個室
料金 137,500円
b ロイヤルツイン
2人用個室
料金 91,670円
c ザ・スイート
2人用個室
料金 366,670
d aに規定する個室に対して1名を超えて利用する場合、その超える人員(最大1名)ごとに35,650円とする。
e cに規定する個室に対して2名を超えて利用する場合、その超える人員(最大2名)ごとに95,740円とする。

第139条の4

(乗継座席指定券に対する座席指定料金)
第139条の4 第61条の2の規定による乗継ぎをする場合の座席指定料金は、第57条の2第1号の表イ及びロの各項に規定する○印の1個の普通急行列車に対する第139条の2に規定する大人座席指定料金について、5割引した額とする。

第140条

(鉄道駅バリアフリー料金)
第140条 第78条第2項第1号に定める東京附近における電車特定区間及び第80条の規定を適用する区間(同条第1項第1号から第4号の区間にかかるものに限る。)内相互発着となる区間次の各号に掲げる区間内相互発着となる区間に乗車する場合は、鉄道駅バリアフリー料金を収受する。
(1) 第78条第2項第1号に定める東京附近における電車特定区間及び第80条の規定を適用する区間(同条第1項第1号から第1号の区間にかかるものに限る。)
(2) 第78条第2項第2号に定める大阪附近における電車特定区間及び第80条の規定を適用する区間(同条第1項第5号から第10号及び同条第2項の区間にかかるものに限る。)
2 前項の規定により収受する鉄道駅バリアフリー料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に掲げる区間内相互発着となる区間に乗車する場合
(1) 大人片道普通旅客運賃とあわせ収受する額
 片道乗車あたり 10 円
(2) 定期旅客運賃(通学定期旅客運賃を除く。)とあわせ収受する額
 1箇月 280 円
 3箇月 790 円
 6箇月 1,420 円
(2) 前項第2号に掲げる区間内相互発着となる区間に乗車する場合
イ 大人片道普通旅客運賃とあわせ収受する額
 片道乗車あたり10円
ロ 定期旅客運賃(通学定期旅客運賃を除く。)とあわせ収受する額
 1箇月 300円
 3箇月 900円
 6箇月 1,800円

第273条(第7項削除)

(指定券に対する料金の払いもどし)
7 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購入した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき220円とする。
78 第64条の規定によって証明をした指定券について第1項の払いもどしを請求する旅客は、同条の規定によって証明をした乗車券及び急行券を同時に呈示しなければならない。

第295条(第1項)

(入場券の種類及び料金)
第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
イ ロ及びハ以外の駅
 大人 150円
 小児 70円
ロ 東京附近の電車特定区間内の各駅
 大人 150円
 小児 70円
ハ 大阪附近の電車特定区間内の各駅
 大人 130140
 小児 6070
(2) 定期入場券
イ ロ及びハ以外の駅
 大人 4,620円
 小児 2,310円
ロ 東京附近の電車特定区間内の各駅
 大人 3,9504,260
 小児 1,9702,140
ハ 大阪附近の電車特定区間内の各駅
 大人 3,9603,960
 小児 1,9802,130

別表第1号
別表第1号 地方交通線の線名及び区間
留萌線 深川・留萌石狩沼田

別表第1号の3(挿入)
別表第1号の3 特定の特別急行料金によって指定席特急券又は特定特急券を発売する期間(第57条の3第1項第1号イ)
2023年 4月 10日から13日まで、17日から20日まで、24日から27日まで
5月 8日から11日まで
6月 1日、5日から8日まで、12日から15日まで、19日から22日まで、26日から29日まで
7月 3日から6日まで、10日から13日まで、18日から20日まで
8月 28日から31日まで
9月 4日から7日まで、11日から14日まで、19日から21日まで、25日から28日まで
10月 2日から5日まで
11月 -
12月 4日から7日まで、11日から14 日まで、18日から21日まで
2024 1月 9日から11日まで、15日から18日まで、22日から25日まで、29日から31日まで
2月 1日、5日から8日まで、13日から15日まで、19日から21日まで、26日から29日まで
3月 -

別表第1号の4(挿入)
別表第1号の4 特定の特別急行料金によって指定席特急券又は特定特急券を発売する期間(第57条の3第1項第2号イ)
2023年 4月 1日、2日
5月 -
6月 -
7月 14日から17日まで、28日から30日まで
8月 4日から6日まで、9日、12日、14日、15日、19日、20日、25日から27日まで
9月 15日から18日まで
10月 6日から9日まで、13日から15日まで、20日から22日まで、27日から29日まで
11月 2日から5日まで、10日から12日まで、17日から19日まで、22 日から26日まで
12月 28日、31日
2024年 1月 2日、5日
2月 9日から12日まで
3月 22日から31日まで

別表第1号の5(挿入)
別表第1号の5 特定の特別急行料金によって指定席特急券又は特定特急券を発売する期間(第57条の3第1項第3号イ)
2023年 4月 28日から30日まで
5月 1日から7日まで
6月 -
7月 -
8月 10日、11日、13日、16日
9月 -
10月 -
11月 -
12月 29日、30日
2024年 1月 3日、4日
2月 -
3月 -

別表第1号の5(番号変更)
別表第1号の36 グランクラス(A)を設備した特別急行列車の列車名及び運転区間
列車名運転区間(左欄及び右欄の駅を始発駅及び終着駅とする場合に限る。)>
はやぶさ号東京盛岡
新青森
新函館北斗
かがやき号東京金沢

(注) 運行不能又は遅延等の事由により、途中駅を始発駅として運転する場合又は途中駅を終着駅と
して運転する場合であっても、グランクラス(A)を設備した特別急行列車として運転する。

別表第2号イの6
別表第2号イの6
東京附近等の特定区間における最短経路の大人片道普通旅客運賃の特定額
運賃表の改定

別表第2号ヲの2
別表第2号ヲの2 大人通勤定期旅客運賃(大阪環状線内相互発着となる場合)
運賃表の改定及び注の挿入
(注) 表中の運賃に鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する。

別表第2号ヨの2
別表第2号ヨの2 大人通勤定期旅客運賃(大阪附近における電車特定区間内相互発着となる場合で大阪環状線内相互発着となる場合を除く。)
運賃表の改定及び注の挿入
(注) 表中の運賃に鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する。

別表第2号レ
別表第2号レ 東京附近等の特定区間における最短経路の大人通勤定期旅客運賃の特定額
運賃表の改定及び注の挿入
(注) 第140条第1項に規定する区間に該当する場合は、表中の運賃に鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する。

別表第2号ネ
別表第2号ネ 新幹線指定席特急料金(のぞみ号等)
料金表の改定


23/05/20改訂

第21条(第4号)

(乗車券類の発売日)
第21条 乗車券類は、発売当日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによって発売する。
(4) 指定券
 当該列車(未指定特急券にあっては、指定した乗車日の列車群のうち、始発駅を最も早く出発する列車)が始発駅を出発する日の 1 箇月前の日の10 時から発売する。ただし、次に掲げる指定券立席特急券については、それぞれに定めるところによって別に定める日から発売する。
イ 第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の別に定める後乗列車の指定券にあっては、当該列車が始発駅を出発する日の1箇月1日前の日の10時
ロ 立席特急券にあっては、別に定める日

第57条の3(第2項)

2 前項の規定によるほか、新幹線以外の線区であって、次の各号に定める区間を乗車するときは、特定の特別急行料金によって指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。
(1) 次に掲げる線区又は区間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(ただし、特別急行列車成田エクスプレス号及びE261系車両で運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。)
イ 山手線、赤羽線、南武線、武蔵野線、東北本線中東京・黒磯間、常磐線中日暮里・勝田間、日光線、高崎線、上越線中高崎・石打間、両毛線中新前橋・前橋間、吾妻線中渋川・万座・鹿沢口間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、横須賀線、根岸線、横浜線、中央本線中東京・竜王間、東海道本線中東京・三島間及び伊東線
ロ 仙山線、北上線及び奥羽本線中秋田・青森間
ハ 磐越西線中郡山・喜多方間
ニ 白新線及び羽越本線中新発田・秋田間
ホ 九州旅客鉄道会社内各線
(2) 宇野線中岡山・茶屋町間、本四備讃線及び予讃線に運転する特別急行列車で、西日本旅客鉄道会社線内又は西日本旅客鉄道会社線と四国旅客鉄道会社線とにまたがる場合の50km以内の停車駅相互間。ただし、立席特急券及び自由席特急券に限る。七尾線中津幡・和倉温泉間に運転する特別急行列車の51km以上の停車駅相互間
(3) 四国旅客鉄道会社線内に運転する特別急行列車の50km以内の停車駅相互間。ただし、25kmを超え 50km以内の指定席特急券を除く立席特急券及び自由席特急券に限る
(4) 東海旅客鉄道会社線内の次に掲げる区間
イ 関西本線中名古屋・亀山間及び紀勢本線中亀山・新宮間(伊勢鉄道株式会社線が中間に介在する場合で、これを通じて特別急行券を発売するときを含む。)、身延線、飯田線、高山本線中岐阜・猪谷間又は中央本線中多治見・塩尻間に運転する特別急行列車の50㎞以内の停車駅相互間。ただし、立席特急券及び自由席特急券に限る。
ロ 御殿場線中松田・沼津間に運転する特別急行列車の30㎞以内の停車駅相互間。
ハ 東海道本線中次に掲げる区間に運転する特別急行列車の51㎞以上の停車駅相互間。ただし、立席特急券及び自由席特急券に限る。
(イ) 三島・静岡間
(ロ) 静岡・浜松間
(ハ) 豊橋・名古屋間
(5) 博多南線に運転する特別急行列車の博多・博多南相互間
(6)上越線に運転する特別急行列車の越後湯沢・ガーラ湯沢相互間
(7) 北海道旅客鉄道会社線内に運転する特別急行列車の150km以内の停車駅相互間
(8) 七尾線中津幡・和倉温泉間に運転する特別急行列車の 51km 以上の停車駅相互間
(98) 前各号の規定にかかわらず、別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる特別急行列車の停車駅相互間。ただし、同列車群に含まれるいずれかの特別急行列車に乗車する場合に限る。

第57条の4

(特定の普通急行券の発売)
第57条の4 第57条第1項第2号の規定により普通急行券を発売する場合で、旅客が次の各号に定める区間を乗車するときは、特定の普通急行料金によって普通急行券を発売する。
(1) 北海道旅客鉄道会社線内に運転する普通急行列車の50km以内の停車駅相互間
(2) 四国旅客鉄道会社線内に運転する普通急行列車の50km以内の停車駅相互間七尾線に運転する普通急行列車の停車駅相互間(50km以内の区間を除く)
(3) 九州旅客鉄道会社線内に運転する普通急行列車の 50km以内の停車駅相互間
(4) 門司港若しくは下曽根・博多間、吉松・鹿児島中央間又は宮崎・南郷間に運転する普通急行列車の停車駅相互間(50km以内の区間を除く)
(5) 鹿児島本線中博多・吉塚間、篠栗線及び筑豊本線中桂川・直方間に運転する普通急行列車の停車駅相互間(25km以内の区間を除く)
(6) 国分・鹿児島中央間若しくは霧島神宮・重富間又は吉松・隼人間に運転する普通急行列車の停車駅相互間(25km以内の区間を除く)
(7) 関西本線中名古屋・亀山間及び紀勢本線中亀山・新宮間(伊勢鉄道株式会社線が中間に介在する場合で、これを通じて普通急行券を発売するとき を含む)、御殿場線中松田・沼津間、身延線、飯田線、高山本線中岐阜・猪谷間又は中央本線中多治見・塩尻間に運転する普通急行列車の 30 ㎞以内の停車駅相互間
(8) 山手線、赤羽線、南武線、武蔵野線、東北本線中東京・黒磯間、常磐線中日暮里・勝田間、日光線、高崎線、上越線中高崎・石打間、両毛線中新前橋・前橋間、吾妻線中渋川・万座・鹿沢口間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、横須賀線、根岸線、横浜線、中央本線中東京・竜王間、東海道本線中東京・熱海間、伊東線、白新線、羽越本線中新発田・秋田間、仙山線、北上線、磐越西線中郡山・喜多方間及び奥羽本線中秋田・青森間に運転する普通急行列車の 50km以内の停車駅相互間
(9)七尾線に運転する普通急行列車の停車駅相互間(50km以内の区間を除く)

第77条の3

(四国旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の3 四国旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条の規定を適用して計算した額次の各号に定めるとおりとする。
(1) 営業キロが 11 キロメートルから 100 キロメートルまでの場合
営業キロの区間大人片道普通旅客運賃
15 キロメートルまで330 円
15 キロメートルを超え、30 キロメートルまで5キロメートルまでを 増すごとに 100 円加算
30 キロメートルを超え、35 キロメートルまで740 円
35 キロメートルを超え、40 キロメートルまで850 円
40 キロメートルを超え、45 キロメートルまで980 円
45 キロメートルを超え、50 キロメートルまで1,080 円
50 キロメートルを超え、60 キロメートルまで1,240 円
60 キロメートルを超え、70 キロメートルまで1,430 円
70 キロメートルを超え、80 キロメートルまで1,640 円
80 キロメートルを超え、90 キロメートルまで1,830 円
90 キロメートルを超え、100 キロメートルまで2,010 円
(2) 営業キロが100キロメートルを超える場合
発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項並びに同条第2項第3号及び第4号の規定を適用して計算した額とする。
100キロメートル以下の営業キロ iv>(第1地帯) 1キロメートルにつき 18円21銭
100キロメートルを超え、300200キロメートル以下の営業キロ
(第21地帯)
1キロメートルにつき 16円20銭19円20銭
200キロメートルを超え、300キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
1キロメートルにつき 16円20銭
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ
(第3地帯)
1キロメートルにつき 12円85銭
600キロメートルを超える営業キロ
(第4地帯)
1キロメートルにつき 7円05銭
2 前項の規定にかかわらず、別表第2号イの2に定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第77条の7

(四国旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の7 四国旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の擬制キロにより、第77条の3に規定した額を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、次に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間 大人片道普通旅客運賃
擬制キロ11km 230円
擬制キロ16km 290円
擬制キロが17kmで営業キロが15km 290円
擬制キロ21km 390円
擬制キロ22km 390円
擬制キロが26kmで営業キロが23km 480円
擬制キロが31kmで営業キロが28km 550円
擬制キロが36kmで営業キロが32km 660円
擬制キロが41kmで営業キロが37km 760円
擬制キロが46kmで営業キロが41km 850円
擬制キロが51kmで営業キロが46km 950円
擬制キロが61kmで営業キロが55km 1,090円
擬制キロが71kmで営業キロが64km 1,280円
擬制キロが81kmで営業キロが73km 1,460円

第84条の3

(四国旅客鉄道会社線内の営業キロが 10 キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の3 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが 10 キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 幹線内相互発着の場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
大人 170190
小児 8090
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
大人 210240
小児 100120
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
大人 220280
小児 110140
(2) 地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合地方交通線内相互発着の場合は擬制キロにより、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は運賃計算キロにより、前号に規定した額を適用する。ただし、次に定める擬制キロ又は運賃計算キロ及び営業キロの区間については、次のとおり特定の額とする。
イ 擬制キロ又は運賃計算キロが4キロメートルで営業キロが3キロメートルの場合
大人 170 円
小児 80 円
ロ 擬制キロ又は運賃計算キロが11キロメートルで営業キロが10キロメートルの場合
大人 240 円
小児 120 円

第85条(第2号)

(他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第85条 次の各号に掲げる旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅客鉄道会社線を連続して乗車するときの大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条、第77条の5若しくは第81条の規定により計算した額又は第84条に規定する額に、次により当該旅客鉄道会社線ごとに計算した額(以下「普通旅客運賃の加算額」という。)を合計した額とする。
(2) 四国旅客鉄道会社線
四国旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額
イ 幹線相互を乗車する場合
第77条の3の規定により計算した額から第77条の規定により計算した額を差し引いた額
ロ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
第81条の3の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額
ハ 前イの規定にかかわらず、次に定める駅相互間については、次のとおり特定の額とする。
上の町・宇多津間を乗車する場合の児島・宇多津間 10 円
上の町・丸亀間を乗車する場合の児島・丸亀間 10 円

第85条の3(第2項削除)

(加算普通旅客運賃適用区間にかかわる大人片道普通旅客運賃)
第85条の3 加算普通旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条、第77条の2、第77条の3、第81条、第81条の2、第81条の3、第81条の4、第84条、第84条の2、第84条の4及び第85条の規定により計算した額に大人加算普通旅客運賃を加えた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に定める区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
区間 大人片道普通旅客運賃
児島・坂出間 530円
児島・宇多津間 440円
児島・丸亀間 530円
児島・讃岐塩屋間 530円
児島・多度津間 530<円

第95条の3

(四国旅客鉄道会社線内の大人定期旅客運賃)
第95条の3 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
別表第2号ロの3に定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
発着区間の擬制キロにより前イ(別表第2号ロの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ロの4に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人通勤定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
発着区間の運賃計算キロにより前イ(別表第2号ロの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ロの5に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の大人通勤定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(2) 大人通学定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
別表第2号ニの6に定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
発着区間の擬制キロにより前イ(別表第2号ニの6)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ニの7に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
発着区間の運賃計算キロにより前イ(別表第2号ニの6)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ニの8に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の大人通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第99条の4(第2号削除)

(加算定期旅客運賃適用区間にかかわる定期旅客運賃)
第99条の4 加算定期旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の定期旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第95条、第95条の2、第95条の3、第95条の4、第96条、第96条の2、第97条、第99条の2及び第104条の規定により計算した額に加算定期旅客運賃を加えた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、加算定期旅客運賃適用区間を乗車する場合で、次に定める駅相互間の定期旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
6箇月
児島・宇多津間 61,720円
第1項の規定にかかわらず、九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合で、第38条第1項第2号に定める児童に対する通学定期旅客運賃は、第104条第1号ハに定める額に第99条の3第6号に定める中学生等加算通学定期旅客運賃を加えた額を折半し、は数整理した額とする。

第104条(第1,2,3号各ロ)

(北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の中学校、高等学校生徒等に対する割引定期旅客運賃)
第104条 前条第1号及び第2号の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の割引の定期旅客運賃は、次の額とする。
(1) 第38条第1項第1号に定める生徒に対する通学定期旅客運賃
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
別表第2号ニの12に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの 12)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ニの12に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合発着区間の運賃計算キロにより前
(イ)(別表第2号ニの12)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ニの14に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(2) 第38条第1項第2号に定める児童に対する通学定期旅客運賃
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
前号ロの(イ)の額を折半し、は数整理した額とする。 ただし、別表第2号ニの15に定める営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
発着区間の擬制キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ニの 16 に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
発着区間の運賃計算キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ニの17に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(3) 第38条第1項第3号から第5号に定める生徒等に対する通学定期旅客 運賃
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
別表第2号ニの9に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの9)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ニの10に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの9)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ニの 11 に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第125条(第1号ロ(イ)b, c, h, k, 第2号ロ(ロ))

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)及び(ニ)以外の特別急行料金
a b、c、d、e、f、g、h、i及びj及びk以外の特別急行料金
b 第57条の3第2項第2号の規定により発売する立席特急券及び自由席特急券指定席特急券対する立席特急料金及び自由席特急料金適用する特別急行料金
560円とする。
(a)指定席特急料金
① ②以外の指定席特急料金
1,290 円とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、1,090円とする。また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、1,490円とし、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,690円とする。
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
①の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
(b)立席特急料金及び自由席特急料金
760円とする。
c 第57条の3第2項第3号の規定により発売する特別急行券立席特急券及び自由席特急券に対する特別急行料金立席特急料金及び自由席特急料金
(a)指定席特急料金
① ②以外の指定席特急料金
次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
営業キロ地帯25キロメートルまで
料金1,070円
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急料金
①の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
次表に定める料金とする。
営業キロ地帯25キロメートルまで50キロメートルまで
料金330円530円
450円とする。
h 第57条の3第2項第98号に定める列車群に含まれる特別急行列車に対して適用する特別急行料金
k 第57条の3第2項第8号の規定により発売する指定席特急券に適用する特別急行料金
(a) 指定席特急料金
① ②以外の指定席特急料金
1,290円とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、1,090 円とする。また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、1,490円とし、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,690円とする。
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
①の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
760円とする。
(2) 普通急行料金
イ ロ以外の普通急行料金
営業キロ地帯50キロメートルまで100キロメートルまで150キロメートルまで200キロメートルまで200キロメートル以上
料金560円760円1,000円1,100円1,320円
ロ 第57条の4の規定により発売する場合の普通急行料金
(イ) 同条第1号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、次表に定める料金とする。
営業キロ地帯25キロメートルまで50キロメートルまで
料金320円520円
(ロ) 同条第2号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、次表に定める料金560円とする。
営業キロ地帯25キロメートルまで50キロメートルまで
料金330円530円
(チ) 同条第8号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、520円とする。
(リ) 同条第9号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、560円とする。

第295条

2 前項の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社、四国旅客鉄道会社又は九州旅客鉄道会社内の各駅における入場料金は、次の額とする。
(1) 普通入場券
イ 北海道旅客鉄道会社内の各駅
大人 200円
小児 100円
ただし、新青森駅にあっては、前項第1号イに規定する額とする。
ロ 四国旅客鉄道会社又は九州旅客鉄道会社内の各駅
大人 170190
小児 8090
ハ 九州旅客鉄道会社内の各駅
大人 170円
小児 80円

ただし、小倉駅及び博多駅にあっては、前項第1号イに規定する額とする。
(2) 定期入場券
イ 北海道旅客鉄道会社内の各駅
大人 5,920円
小児 2,960円
ただし、新青森駅にあっては、前項第2号イに規定する額とする。
ロ 四国旅客鉄道会社内の各駅
大人 5,1205,910
小児 2,5602,950
ハ 九州旅客鉄道会社内の各駅
大人 5,130円
小児 2,560円
ただし、小倉駅及び博多駅にあっては、前項第2号イに規定する額とする。

別表第2号イの2 (削除)
別表第2号イの2 四国旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額

別表第2号ロの3
別表第2号ロの3 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ロの4(削除)
別表第2号ニの4 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ロの5(削除)
別表第2号ニの5 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)

別表第2号ニの6
別表第2号ニの6 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの7(削除)
別表第2号ニの7 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの8(削除)
別表第2号ニの8 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)

別表第2号ニの9
別表第2号ニの9 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの10(削除)
別表第2号ニの10 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの11(削除)
別表第2号ニの11 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)

別表第2号ニの12
別表第2号ニの12 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの13(削除)
別表第2号ニの13 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの14(削除)
別表第2号ニの14 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)

別表第2号ニの15(削除)
別表第2号ニの15 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの16(削除)
別表第2号ニの16 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの17(削除)
別表第2号ニの17 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)


23/08/28改訂

第16条の6(挿入)

(日田彦山線添田・夜明間に係る乗車券類の取扱い)
第16条の6 日田彦山線添田・夜明間の一部又は全部の区間を乗車する旅客に対しては、乗車券類の発売を行わないものとする。

第156条(第2号ハ)

(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間(鹿児島本線(新幹 線)小倉・博多間を除く。)、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山添田間、筑豊本線、後藤寺線及び博多南線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。


23/10/01改訂

第27条(第2項)

(普通乗車券の特殊発売)
2 前項の規定は、第21条の2の規定により乗車券の発売区間に制限のある駅において、その発売区間外の普通乗車券の発売の請求があった場合に準用する。ただし、乗車券類発売機により発行する普通乗車券については表示を省略することがある。

第125条(第1号ロ(イ)a①,(ニ),ハ)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)及び(ニ)以外の特別急行料金
a b、c、d、e、f、g、h、i及びj以外の特別急行料金
(a)指定席特急料金
① ②以外の指定席特急料金
(①) (②)及び(③)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に400円をそれぞれ加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
料金 1,270円 1,700円 2,350円 2,680円 2,900円 3,110円 3,430円 3,760円
(②) 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (①)の規定により計算した額から530円を低減した額とする
(③) (②)の規定にかかわらず、特別急行列車トランスイート四季島号特別急行列車カシオペア号、特別急行列車TWILIGHT EXPRESS瑞風号、特別急行列車伊予灘ものがたり号、特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号及び特別急行列車志国土佐時代の夜明けのものがたり号に対して適用する指定席特急料金
 (①)の表に定める料金から 530 円を低減した額とする。
(ニ) 第 57 条の3第2項第1号の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
 次に定める料金とする。ただし、特別急行列車あそぼーい!号の展望席及び白いくろちゃんシート並びに特別急行列車かわせみ やませみ号のやませみベンチシート別表第1号の7に定める特別急行列車の指定席に乗車する場合の特別急行料金にあっては、a又はbに定める指定席特急料金に210500円を加算した額とする。
ハ 第57条の3第7項の規定により発売する特別急行料金
 次に定める料金とする。ただし、別表第1号の7に定める特別急行列車の指定席に乗車する場合の特別急行料金にあっては、(イ)に定める指定席特急料金に500円を加算した額とする。
(イ) 指定席特急料金
a b以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
在来線 営業キロ地帯(武雄温泉から)
新幹線 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで
嬉野温泉 2,110円 2,330円 2,560円 2,740円 3,280円 3,640円
新大村 2,110円 2,330円 2,560円 2,740円 3,280円 3,640円
諫早 2,110円 2,330円 2,560円 2,740円 3,280円 3,640円
長崎 2,560円 2,780円 3,010円 3,190円 3,730円 4,090円
b 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 aの規定により計算した額から530円を低減した額とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 (イ)のaの表に定める料金から530円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 嬉野温泉を発又は着とする特定特急料金は、(イ)のaの表に定める料金から880円を低減した額とする。

第130条(第1号イ(チ),ロ(ト),第2号イ,ニ(挿入))

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(イ) (ロ)、(ハ)、(ニ)、(ホ)、(ヘ)、(ト)及び(チ)以外の特別車両料金(A)
(チ) 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b以外の特別車両料金(A)
 第1号イの(イ)に定める料金
b 特別急行列車伊予灘ものがたり号及び、特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号及び特別急行列車志国土佐時代の夜明けのものがたり号に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで
料金 1,5001,700
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ) (ロ)及び(二)以外の4人個室に対して適用する特別車両料金(A)
(ト) 特別急行列車伊予灘ものがたり号の個室に対して適用する特別車両料金(A)
設備定員8人
1室当りの料金28,00033,600
(2) 特別車両料金(B)
イ ロ及び、ハ及びニ以外の特別車両料金(B)
営業キロ地帯50キロメートルまで100キロメートルまで150キロメートルまで151キロメートル以上
料金780円1,000円1,700円1,990円
ロ 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B)
営業キロ地帯50キロメートルまで51キロメートル以上
料金780円1,000円
ハ 東海道本線中東京・沼津間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、横須賀線、伊東線、東北本線中東京・宇都宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・高萩間、高崎線、上越線中高崎・新前橋間、両毛線中新前橋・前橋間、総武本線中東京・成東間、京葉線中東京・蘇我間、外房線中千葉・大原間、内房線中蘇我・君津間並びに成田線中佐倉・成田空港間相互発着となる場合の特別車両料金(B)(ただし、自由席特別車両券(B)を発売する場合に限る。)
(イ) (ロ)以外の特別車両料金(B)
a 特別車両を設備した列車に乗車する前に特別車両券(B)を購入した場合 次表に定める料金とする。
営業キロ 地帯50キロメートルまで51キロメートル以上
料金780円1,000円
b 特別車両を設備した列車に乗車した後、車内で特別車両券(B)を購入した場合 次表に定める料金とする。
営業キロ地帯50キロメートルまで51キロメートル以上
料金1,040円1,260円
(ロ)土曜日、日曜日、祝日法に定める休日、12月29日から同月31日及び1月2日から同月3日(以下この条においてこれらを「ホリデー」という。)に特別車両を設備した列車に乗車する場合(ホリデー以外の日(以下この条において「平日」という。)からホリデーにまたがって運転する特別車両を設備した列車に乗車する場合及び平日の翌日のホリデーに乗車する場合であって午前0時台に始発駅を出発する特別車両を設備した列車に乗車する場合を除く。)、ホリデーから平日にまたがって運転する特別車両を設備した列車に乗車する場合及びホリデーの翌日の平日に乗車する場合であって午前0時台に始発駅を出発する特別車両を設備した列車に乗車する場合
a 特別車両を設備した列車に乗車する前に特別車両券(B)を購入した場合 次表に定める料金とする。
営業キロ地帯50キロメートルまで51キロメートル以上
料金580円800円
b 特別車両を設備した列車に乗車した後、車内で特別車両券(B)を購入した場合 次表に定める料金とする。
営業キロ地帯50キロメートルまで51キロメートル以上
料金840円1,060円
ニ 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる、客車を連結して運転する列車に対して発売する特別車両料金(B)
営業キロ地帯 150キロメートルまで 151キロメートル以上
料金 2,000円 3,000円

第139条の2(第3号)

(大人座席指定料金)
第139条の2 大人座席指定料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(3) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金
イ ロ以外の大人座席指定料金
 第1号に定める額とする。
ロ 「SL 銀河」車両、「HIGH RAIL 1375」車両、「海里」車両又は「B.B.BASE」車両「びゅうコースター風っこ」車両、「フルーティアふくしま」車両、「POKEMON with YOU トレイン」車両、「リゾートしらかみ」車両、「越乃 Shu*Kura」車両、「おいこっと」車両若しくは「リゾートビューふるさと」車両により運転する列車又は客車を連結して運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
 840円とする。
ハ 「びゅうコースター風っこ」車両で運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
 530円とする。

別表第1号の7 九州旅客鉄道会社線を運転する特別急行列車の列車名
列車名 ゆふいんの森、あそぼーい!、ふたつ星 4047、かわせみ やませみ、A列車で行こう、指宿のたまて箱、海幸山幸、いさぶろう・しんぺい


23/12/23改訂

第130条(第2号ニ)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 特別車両料金(B)
ニ 「ひなび」車両で運転する列車及び東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる、客車を連結して運転する列車に対して発売する特別車両料金(B)
営業キロ地帯 150キロメートルまで 151キロメートル以上
料金 2,000円 3,000円

第139条の2(第3号)

(大人座席指定料金)
第139条の2 大人座席指定料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(3) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金
イ ロ以外の大人座席指定料金
 第1号に定める額とする。
ロ 「HIGH RAIL 1375」車両、「海里」車両、「B.B.BASE」車両「びゅうコースター風っこ」車両、「フルーティアふくしま」車両、「POKEMON with YOU トレイン」車両、「リゾートしらかみ」車両、「越乃 Shu*Kura」車両、「おいこっと」車両、「リゾートビューふるさと」車両及び「ひなび」車両により運転する列車又は並びに客車を連結して運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
 840円とする。


24/03/16改訂

第16条の4

(東北新幹線、北陸新幹線、九州新幹線、北海道新幹線及び西九州新幹線に対す る取扱い)
第16条の4 東北新幹線盛岡・新青森間、北陸新幹線高崎・金沢敦賀間、九州新幹線新八代・川内間、北海道新幹線新青森・新函館北斗間及び西九州新幹線武雄温泉・諫早間については、単一の線路として旅客の取扱いをする。

第23条の3

(割引乗車券類等の発売の制限)
第23条の3 旅客運賃割引証によって発売する割引乗車券、第57条の2に規定する乗継急行券又は第61条の2に規定する乗継座席指定券は、旅客が駅員無配置駅から乗車する場合を除き、旅行開始前に限って発売する。

第57条(第1号イ(ホ)挿入、ニ(イ)a、第2項第1号、第9項第2号削除)

(急行券の発売)
第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
(ホ) 別に定めるところにより、複数の座席を一つの区画とし、区画単位で指定席特急券を発売することがある。この場合、当該区画の設備定員と同一の人員(当社が特に認める場合を除く。)が乗車し、かつ、乗車旅客の全員が当該区画を同一区間乗車するときに限る。
ニ 特定特急券
次に定める区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあっては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によって、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、(イ)のjに定める区間にあっては、乗車する日、特別車両以外の座席車及び座席を指定して発売することがある。
(イ) 新幹線
a 隣接駅間(九州新幹線及び郡山・福島間及び越前たけふ・敦賀間を除く。)及び以下の区間
東京・新横浜間
三島・静岡間
静岡・浜松間
豊橋・名古屋間
福山・三原間
三原・広島間
新山口・新下関間
東京・大宮間
古川・一ノ関間
一ノ関・北上間
北上・盛岡間
熊谷・高崎間
博多・久留米間
新大村・長崎間
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。
(1) 東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢敦賀間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合であって、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であって、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、また、高崎駅で乗継ぎとなる場合であって、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新幹線停車駅と安中榛名以遠(軽井沢方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除く。
9 急行列車と普通列車とが直通して運転する列車又は次の各号に掲げる一部区間を普通列車として運転する急行列車の指定席に、急行列車と普通列車を相互に連続して乗車する場合は、1個の列車とみなして、1枚の急行券を発売することがある。
(1) 宮崎・宮崎空港間を普通列車として運転する特別急行列車にちりん号、にちりんシーガイア号、ひゅうが号、きりしま号及び海幸山幸号。
(2) 人吉・吉松間を普通列車として運転する特別急行列車いさぶろう号及びしんぺい号。
(32) 吉塚・博多間を普通列車として運転する特別急行列車かささぎ号。
(43) 早岐・佐世保間を普通列車として運転する特別急行列車みどり号。
(54) 前各号以外で、旅客鉄道会社が特に定めた一部区間を普通列車として運転する急行列車。

第57条の2(削除)

(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎ をする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(本四備讃線を経由する急行列車と四国内の急行列車を坂出駅又は高松駅で相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
ただし、次に掲げる急行列車は除く。
イ 奥羽本線を経由する急行列車(新青森駅・青森間のみを乗車する場合に限る)
ロ 特別急行列車サフイール踊り子号
ハ 特別急行列車WEST EXPRESS銀河号
ニ 特別急行列車湘南号
ホ 特別急行列車WEST EXPRESS銀河号
東海道本線(新幹線)中新横浜・新大阪間各駅、山陽本線(新幹線)中新神戸・相生間各駅、新青森駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、金沢駅、新函館北斗駅、大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)、直江津駅(上越妙高駅に直通して運転する急行列車に乗車し上越妙高駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)又は津幡駅(金沢駅に直通して運転する急行列車に乗車し、金沢駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)
(2) 乗継ぎをする後乗列車の乗車日が先乗列車の乗車日の当日又は翌日である場合。ただし、前号の場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、 後乗列車の乗車日が先乗列車の乗車日の当日である場合に限る。
(3) 当該乗車に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合。

第57条の3(第1項、第8項挿入)

(特定の特別急行券の発売)
第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合及び同条同項同号ニの(イ)のjの規定により特別車両以外の座席を指定して特定特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によって指定席特 急券又は特定特急券を発売する。ただし、北海道旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合、第125条第1項第1号ロの(イ)のdの(b)の①及び(ハ)のbに定める列車に乗車する場合並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。ただし、九州旅客鉄道会社線の鹿児島本線(新幹線)及び九州新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合を除く。
イ ロ以外の場合
別表第1号の3に掲げる期間内の日であるとき
ロ 北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社線(北陸新幹線に限る。)の新幹線の停車駅相互間に乗車する場合並びに東日本旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合(ただし、東日本旅客鉄道会社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがって運転する列車に乗車する場合を除く。)並びに第8項の各号に掲げる列車に乗車する場合(同項の規定により特定の特別急行料金によって特別急行券を発売する場合を含む。)
次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき
1月7日から2月末日まで
4月21日から同月26日まで
5月7日から同月10日まで
6月1日から7月15日まで
9月1日から10月10日まで
11月1日から12月27日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。
イ ロ以外の場合
別表第1号の4に掲げる期間内の日であるとき
ロ 北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社線(北陸新幹線に限る。)の新幹線の停車駅相互間に乗車する場合並びに東日本旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合(ただし、東日本旅客鉄道会社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがって運転する列車に乗車する場合を除く。)並びに第8項の各号に掲げる列車に乗車する場合(同項の規定により特定の特別急行料金によって特別急行券を発売する場合を含む。)
(イ) 3月21日から4月5日まで
(ロ) 8月1日から同月9日まで
(ハ) 次に掲げる期間内の土曜日、日曜日及び祝日法に定める休日(以下、 これらを「土休日」という。)が3日間以上連続する場合の当該土休日並びにその土休日の前日であるとき
7月1日から同月31日まで
9月1日から同月30日まで
10月1日から同月31日まで
11月1日から同月30日まで
(3) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。
イ ロ以外の場合
別表第1号の5に掲げる期間内の日であるとき
ロ 北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社線(北陸新幹線に限る。)の新幹線の停車駅相互間に乗車する場合並びに東日本旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合(ただし、東日本旅客鉄道会社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがって運転する列車に乗車する場合を除く。)並びに第8項の各号に掲げる列車に乗車する場合(同項の規定により特定の特別急行料金によって特別急行券を発売する場合を含む。)
1月1日から同月6日まで
4月27日から5月6日まで
8月10日から同月19日まで
12月28日から同月31日まで
8 旅客が、北陸新幹線富山・越前たけふ間の新幹線停車駅と、新幹線以外の線区の特別急行列車の停車駅との相互間を、次の各号の1に該当する列車に乗車し敦賀駅で出場しないで乗継ぎをする場合は、新幹線と新幹線以外の線区とを通じた全区間(第57条第2項第1号の規定により2個以上の特別急行列車を乗り継ぐ場合を含む。)に対して特定の特別急行料金によって指定席特急券、立席特急券又は自由席特急券を発売する。
(1) 特別急行列車しらさぎ号
(2) 特別急行列車サンダーバード号
(3) 別に定める特別急行列車

第58条(第1項、第11項挿入)

(特別車両券の発売)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の特別車両券を発売する。
(1) 東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢敦賀間の新幹線の2個以上の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であって、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であって、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、また、高崎駅で乗継ぎとなる場合であって、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新幹線停車駅と安中榛名以遠(軽井沢方 面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除く。
11 第57条の3第8項の規定により新幹線と新幹線以外の線区とを通じた全区間に対して発売する1枚の特別急行券と関連して特別車両券を発売する場合で、新幹線(第2項第1号の規定により2個以上の特別急行列車を乗り継ぐ場合を含む。)及び新幹線以外の線区をそれぞれ特別車両に乗車するときは、当該特別車両利用区間に対して1枚の特別車両券を発売する。
112 北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間について、第1項第1号イの指定席特別車両券(A)を発売する場合は、自由席特急券に別に定めるグリーン料金券を添付して、指定席特別車両券(A)として発売することがある。ただし、当該取扱いは、北海道旅客鉄道会社線内、四国旅客鉄道会社線内又は九州旅客鉄道会社線内における別に定める駅又は乗車券類の発売を委託した箇所に限って取り扱う。

第61条の2(削除)

(乗継座席指定券の発売)
第61条の2 旅客が、乗継条件に該当する場合は、第57条の2第1号に規定する○印の1個の普通急行列車に対して割引の座席指定券を発売する。

第74条の2(第7項、第8項挿入)

(割引の旅客運賃・料金)
7 第1項の規定にかかわらず、東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・敦賀間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別車両券(第58条第2項第1 号の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別車両料金は、東京・上越妙高間及び上越妙高・金沢敦賀間の乗車区間に対する無割引の特別車両料金からそれぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
8 第1項の規定にかかわらず、第58条第11項の規定により新幹線と新幹線以外の線区とを通じて1枚の特別車両券を発売する場合の割引の特別車両料金は、新幹線及び新幹線以外の線区の乗車区間に対する無割引の特別車両料金からそれぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。

第125条(第1号ロ(イ)a(a)③挿入、h(g)挿入、i削除、ニ挿入)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)及び(ニ)以外の特別急行料金
a b、c、d、e、f、g、h及びi及びj以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
① ②及び③以外の指定席特急料金
(①) (②)及び(③)以外の指定席特急料金
③ 第57条第1項第1号イの(ホ)の規定により発売する区画に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、①の(①)の表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
h 第57条の3第2項第8号に定める列車群に含まれる特別急行列車に対して適用する特別急行料金
(g) 特別急行列車成田エクスプレス号に乗車する場合の渋谷・千葉間に 発売する指定席特急券に対する指定席特急料金
 旅客が列車に乗車する前に発売するものにあっては、760円とし、旅客が列車に乗車した後に車内で発売するものにあっては、1,020円とする。また、第57条の3第3項の規定により発売する場合は、230円とする。
i 特別急行列車成田エクスプレス号に乗車する場合の渋谷・千葉間に発 売する指定席特急券に対する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
1,290円とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、1,090円とし、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、1,490円とし、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,690円とする。
(b) 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指 定席特急料金(a)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
ji 奥羽本線中福島・新庄間並びに田沢湖線及び奥羽本線中大曲・秋田間の停車駅相互間に発売する特別急行券
(省略)
ニ 第57条の3第8項の規定により発売する特別急行料金
(イ) 指定席特急料金
a b以外の指定席特急料金
別表第2号クに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
b 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定 席特急料金
aの規定により計算した額から530円を低減した額とする。
(ロ) 立席特急料金及び自由席特急料金
 別表第2号クに定める料金から530円を低減した額とする。

第126条の3(削除)

(乗継急行券に対する急行料金)
第126条の3 第57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、同条第1号に規定する○印の急行列車に対する第125条に規定する大人急行料金について5割引した額とする。

第130条(第1項第1号(ロ)e削除、(ハ)、第2号イ、ハ、ニ、ホ~リ挿入、第2項、第6項挿入)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合及び上越妙高・金沢敦賀間の新幹線停車駅相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b、c、d及びe及びf以外の特別車両料金(A)
e E259系車両で運転する特別急行列車の特別車両に対して適用する特別 車両料金(A)
営業キロ地帯200キロメートルまで
料金2,800円
fe E655系車両で運転する特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
(省略)
(ハ) 東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・金沢敦賀間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
a b及びc以外の特別車両料金(A)
東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢敦賀間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
(省略)
b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢敦賀間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
(省略)
c グランクラス(B)に対して適用する特別車両料金(A) 東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢敦賀間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
(省略)
(2) 特別車両料金(B)
イ ロ、ハ及び、ホ、ヘ、ト、チ及びリ以外の特別車両料金(B)
営業キロ地帯50キロメートルまで100キロメートルまで150キロメートルまで151キロメートル以上
料金7801,0101,0001,2601,7001,8101,990円
ハ 東海道本線中東京・沼津間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、横須賀線、伊東線、東北本線中東京・宇都宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・高萩間、高崎線、上越線中高崎・新前橋間、両毛線中新前橋・前橋間、総武本線中東京・成東間、京葉線中東京・蘇我間、外房線中千葉・大原間、内房線中蘇我・君津間並びに成田線中佐倉・成田空港間相互発着となる場合の特別車両料金(B)(ただし、自由席特別車両券(B)を発売する場合に限る。)
(イ) (ロ)以外の特別車両料金(B)
a 特別車両を設備した列車に乗車する前に特別車両券(B)を購入した場合
次表に定める料金とする。
営業キロ地帯50キロメートルまで51キロメートル以上
料金780円1,000円
b 特別車両を設備した列車に乗車した後、車内で特別車両券(B)を購入した場合
次表に定める料金とする。
営業キロ地帯50キロメートルまで51キロメートル以上
料金1,040円1,260円
営業キロ地帯50キロメートルまで100キロメートルまで101キロメートル以上
料金1,010円1,260円1,810
(ロ) 土曜日、日曜日、祝日法に定める休日、12月29日から同月31日及び1月2日から同月3日(以下この条においてこれらを「ホリデー」という。)に特別車両を設備した列車に乗車する場合(ホリデー以外の日(以下この条において「平日」という。)からホリデーにまたがって運転する特別車両を設備した列車に乗車する場合及び平日の翌日のホリデーに乗車する場合であって午前0時台に始発駅を出発する特別車両を設備した列車に乗車する場合を除く。)、ホリデーから平日にまたがって運転する特別車両を設備した列車に乗車する場合及びホリデーの翌日の平日に乗車する場合であって午前0時台に始発駅を出発する特別車両を設備した列車に乗車する場合
 東海道本線熱海・沼津間の各駅相互発着となる場合の特別車両料金(B)
 750円とする。
a 特別車両を設備した列車に乗車する前に特別車両券(B)を購入した場 合
次表に定める料金とする。
営業キロ地帯50キロメートルまで51キロメートル以上
料金580円800円
b 特別車両を設備した列車に乗車した後、車内で特別車両券(B)を購入した場合
次表に定める料金とする。
営業キロ地帯50キロメートルまで51キロメートル以上
料金840円1,060円
ニ 「ひなび」車両及び「SATONO」車両で運転する列車及び並びに東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる、客車を連結して運転する列車に対して発売する特別車両料金(B)
営業キロ地帯150キロメートルまで151キロメートル以上
料金2,000円3,000円
ホ 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B)
営業キロ地帯50キロメートルまで100キロメートルまで150キロメートルまで151キロメートル以上
料金780円1,000円1,700円1,990円
ヘ 東海旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B)
営業キロ地帯50キロメートルまで100キロメートルまで150キロメートルまで151キロメートル以上
料金780円1,000円1,700円1,990円
ト 西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B)
(イ) (ロ)以外の特別車両料金(B)
営業キロ地帯50キロメートルまで100キロメートルまで150キロメートルまで151キロメートル以上
料金780円1,000円1,700円1,990円
(ロ) 「SLやまぐち号」車両又は「DLやまぐち号」車両で運転する 列車に対して発売する特別車両料金(B)
 2,500 円とする。
チ 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B)
営業キロ地帯50キロメートルまで100キロメートルまで150キロメートルまで151キロメートル以上
料金780円1,000円1,700円1,990円
リ 西日本旅客鉄道会社線と四国旅客鉄道会社線とにまたがって乗車する場合の特別車両料金(B)
営業キロ地帯50キロメートルまで100キロメートルまで150キロメートルまで151キロメートル以上
料金780円1,000円1,700円1,990円
2 第58条第3項の規定により発売する特別車両券(A)に適用する特別車両料金(A)は、次の各号に定めるとおりとする。この場合、グランクラス使用区間が複数となるときであって、最初のグランクラス使用区間から最後のグランクラス使用区間までの間を通じた区間をグランクラス(第1号ニ、第2号ニ、第3号ニ又は第4号ニに規定する場合にあっては、グランクラス(A))の使用区間とみなして計算した額が、グランクラス使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別車両料金(A)とする。
(1) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合及び上越妙高・金沢敦賀間の新幹線停車駅相互発着となる場合
イ グランクラス(A)とグランクラス(B)とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
全区間に対する前項第1号イの(ロ)のbに定める料金とする。
ロ グランクラス(A)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める料金と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ロ)のbに定める料金から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める料金を差し引いた額とを合計した額とする。
ハ グランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める料金と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ロ)のcに定める料金から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める料金を差し引いた額とを合計した額とする。
ニ グランクラス(A)及びグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
前ロの規定により計算した額とする。
(2) 東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・金沢敦賀間の新幹線停車駅との相互発着となる場合
 東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢敦賀間の乗車区間のそれぞれの区間に対する、前項第1号イの(ハ)のa、同(ハ)のb若しくはcの表に定める料金又は次に定める料金とを合計した額とする。
ホ イ、ロ、ハ及びニの規定にかかわらず、東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢敦賀間の乗車区間のいずれか一方に対して前項第1号イの(ハ)のaの表に定める料金を適用する場合の他方の乗車区間に対する額
 前号の規定を適用して計算した額
6 第58条第11項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、新幹線の特別急行列車の特別車両の乗車区間に対して第1項第1号イの(ロ)のa、b若しくはcの表に定める料金又は第2項の規定により計算した料金と、新幹線以外の特別急行列車の特別車両の乗車区間に対して第1項第1号イの(イ)の表に定める料金とを合計した額とする。

第139条の2(第2号、第3号)

(大人座席指定料金)
第139条の2 大人座席指定料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金
イ ロ及びハ以外の大人座席指定料金
 第1号に定める額とする。
ロ 「SL冬の湿原号」車両で運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
 1,680円とする。
快速列車エアポート号及びノロッコ車両で運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
 840円とする。
(3) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金
イ ロ以外の大人座席指定料金
 第1号に定める額とする。
ロ 「HIGH RAIL 1375」車両、「海里」車両、「B.B.BASE」車両、「びゅうコースター風っこ」車両、「フルーティアふくしま」車両、「POKÉMON with YOUトレイン」車両、「リゾートしらかみ」車両、「越乃Shu*Kura」車両、「おいこっと」車両、「リゾートビューふるさと」車両及び「ひなび」車両及び「SATONO」車両により運転する列車並びに客車を連結して運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
 840円とする。
(4) 西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金
イ ロ及びハ以外の大人座席指定料金
 第1号に定める額とする。
ロ Aシート車両を連結して運転する列車に対して発売する大人座席指 定料金
 840円とする。
ハ 「SLやまぐち号」車両又は「DLやまぐち号」車両で運転する列車 に対して発売する大人座席指定料金
 1,680円とする。

第139条の4(削除)

(乗継座席指定券に対する座席指定料金)
第139条の4 第61条の2の規定による乗継ぎをする場合の座席指定料金は、第57条の2第1号に規定する○印の1個の普通急行列車に対する第139 条の2に規定 する大人座席指定料金について、5割引した額とする。

第172条(第5項削除)

(急行券の効力)
5 第57条の2の規定による急行券を所持する旅客は、その急行券を同条第3号の規定により証明を受けた乗車券とともに使用する場合に限って、前各項の定めるところにより乗車することができる。
第57条第9項の規定により発売した急行券で、急行列車と普通列車の指定席を連続して乗車する場合は、第13条第2項第5号の規定にかかわらず、当該普通列車の指定席にそのまま乗車することができる。
次の各号に掲げる各駅相互間内にある駅発又は着となる急行券(いずれも併用となるものを含む。)を所持する旅客は、次の各号の末尾に記載した経路をう回して乗車することができる。
(1) 赤羽駅と品川以遠(大井町又は西大井方面)の各駅との相互間(池袋、大崎経由)
(2) 品川駅と赤羽以遠(川口又は北赤羽方面)の各駅との相互間(大崎、池袋経由)

第174条(第10号削除)
(急行券が無効となる場合)
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(10)第57条の2の規定による急行券を同条第3号の規定により証明を受けた乗車券以外の乗車券とともに使用したとき
(110)その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき

第175条(第4項)

(特別車両券の効力)
4 第172条第76項の規定は、特別車両券を所持する旅客がう回して乗車する場合に 準用する。

第187条(第9号削除)

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。
(9) 第57条の2の規定による場合の急行券の標記は「急行券(乗継)」の例により表示する。
(109)第57条の3第2項第1号の規定による場合の特別急行券の標記は、「B自由席特急券」の例により「B」を冠記して表示する。
(1110)第57条第1項第1号イの(ニ)の規定による場合の指定席特急券の標記は、「特急券(座席未指定)」の例により表示する。

第188条(第10号削除、第11号)

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については裏面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(10)第57条の2又は第61条の2の規定により証明をする乗車券、急行券及び座席指定券に対するもの
「乗継」
(110)第57条の3第7項の規定により発売する特別急行券に対するもの
「幹特在特」
(121)第57条の5第1項の規定により発売する急行券に対するもの
イ 第57条の5第1項本文の規定に該当するもの
「遅れ承知」
ロ 第57条の5第1項後段の規定に該当するもの
「遅れ承知(割引)」

第211条

(常備急行券の様式)
第4号様式の備考変更

第244条(第5項挿入)

(指定券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限等)
第57条の2、第61条の2及び第64条の規定によって証明をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、証明をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更又は払いもどし等の取扱いを同時に請求しなければならない。

第244条の2(第2項)

(特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)
5 第1項から第3項までの取扱いは、第57条第1項第1号イの(ホ)の規定により区画単位で発売する座席に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取り扱いについて準用する。

第248条(第2項)

(乗車券類変更)
2 前項の規定にかかわらず、未指定特急券から未指定特急券以外の指定席特急券への乗車券類変更は、当該未指定特急券に指定された列車群に含まれる1個の特別急行列車又は当該未指定特急券に指定された別表第1号の2に定める列車群と同一の項に掲げる列車群のうち1個の特別急行列車を指定する場合であって、かつ、未指定特急券の乗車日及び有効区間と変更後の指定席特急券の乗車日及び乗車区間が同一である場合に限り、乗車券類変更の回数に含まない。ただし、未指定特急券以外の指定券から未指定特急券への変更を請求することができない。

第271条(第3項削除)

(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
3 第1項の規定にかかわらず、第57条の2又は第61条の2の規定により発売した急行券又は座席指定券とともに使用する普通乗車券については、同条の規定によって証明をした急行券を同時に提出し、かつ、これらの急行料金又は座席指定料金とともに払いもどしの請求をしなければならない。
第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によって証明をした普通乗車券については、同条の規定によって証明をした指定券を同時に提出し、かつ、指定された列車が乗車駅を出発する時刻まで(未指定特急券にあっては、その券面に表示された乗車日まで)のものにあっては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。

第272条(第3項削除)

(使用開始前の定期旅客運賃、普通回数旅客運賃、急行料金及び特別車両料金の 払いもどし)
3 第57条の2の規定により発売した急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について第1項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、第1項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすでに収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料220円とを差し引いた残額とする。
第63条第2項の規定によって発売した普通急行券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別車両券、寝台券又は座席指定券とともに請求するときに限って、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金、寝台料金又は座席指定料金について第1項又は次条第1項の規定により収受し、普通急行料金については、これを収受しない。

第273条(第1項、第3項削除、第6項挿入)

(使用開始前の定期旅客運賃、普通回数旅客運賃、急行料金及び特別車両料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(未指定特急券及び団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となった場合は、その指定を受けた列車(2個以上の列車について指定を受けている場合及び第57条の3第4項の規定により発売した指定券である場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限って、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあっては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券又は特定特急券(乗車日及び乗車列車を指定して発売したものに限る。以下この条において同じ。)以外の指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であっ、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、340円(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書、同条同項同号イの(ホ)及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあっては、1葉につき340円)。
ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書、同条同項同号イの(ホ)及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあっては、料金合計額(特別車両の個室にあっては特別車両料金合計額)の3割に相当する額とし、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に対して1枚で発売した特別急行券にあっては、新幹線区間に対する特別急行料金と在来線区間に対する特別急行料金とを合算した額の3割に相当する額とする。)。ただし、340円に満たない 場合は、340円とする。
(2) 立席特急券及び特定特急券
イ 立席特急券及びロ以外の特定特急券
 220円
ロ 第125条第1項第1号イの(ニ)のjの(b)の料金を適用した特定特急券
 前号の規定による額
3 第57条の2の規定により発売した指定席特急券及び立席特急券又は第61条の2の規定により発売した座席指定券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券又は座席指定券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券又は座席指定券を既に使用しているときの払いもどし額は、第1項の規定にかかわらず、当該指定席特急券若しくは立席特急券又は座席指定券の既に収受している料金から割引をした乗継用の急行券又は座席指定券に対する割引額と第1項の手数料とを差し引いた残額とする。
第57条の3第4項の規定により発売した指定席特急券及び立席特急券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した新幹線の区間及び新幹線以外の区間に対する特別急行券についてともに請求するときに限って、この取扱いをする。
第63条第1項の規定により発売した指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した指定席特急券とともに請求するときに限って、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金(A)、寝台料金又はコンパートメント料金については第1項の規定により収受し、指定席特急料金についてはこれを収受しない。
前項の規定は、第58条第6項の規定により新幹線の区間と新幹線以外の区間を通じた全区間に対して1枚で発売した特別車両券(A)及び同時に発売した指定席特急券に準用する。
6 第4項の規定は、第58条第11項の規定により新幹線と新幹線以外の線区とを通じて1枚で発売した特別車両券(A)及び同時に発売した指定席特急券に準用す る。

第280条(第2項削除)

(有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例)
2 前項の規定により自由席特別車両券(B)の有効期間を延長する場合は、原券に適用された特別車両料金と実際の乗車日に適用される特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第289条(第2項)

(急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第3号までの1に該当するときは、その急行料金の全額の、第4号に該当するときはその急行 料金の半額(10円未満のは数を切り上げて10円単位とした額)の払いもどしを請求することができる。この場合、第57条第2項、第6項及び第8項並びに第57条の3第8項の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であっても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。

別表第1号の2

別表第1号の2 列車群
群名特別急行列車
(1)ひたち・ときわイ ひたち号
ロ ときわ号
ハ 別に定める列車
(2)あかぎイ あかぎ号
ロ 別に定める列車
(3)あずさ・かいじ・はちおうじ・おうめ・富士回遊イ あずさ号
ロ かいじ号
ハ はちおうじ号
二 おうめ号
ホ 富士回遊号
ヘ 別に定める列車
(4)踊り子・湘南イ 踊り子号
ロ 湘南号
ハ 別に定める列車
(5)成田エクスプレス・しおさい・わかしお・さざなみイ 成田エクスプレス号(ただし、空港第2ビル駅又は成田空港駅を発又は着となる区間を乗車する場合を除く。)
ロ しおさい号
ハ わかしお号
ニ さざなみ号
ホ 別に定める列車
成田エクスプレスイ 成田エクスプレス号(空港第2ビル駅又は成田空港駅を発又は着となる区間を乗車する場合に限る。)
ロ 別に定める列車
(1)北斗・すずらん イ 北斗号
ロ すずらん号
ハ 別に定める列車
(2)おおぞら・とかちイ おおぞら号
ロ とかち号
ハ 別に定める列車

別表第1号の6
別表第1号の6 グランクラス(A)を設備した特別急行列車の列車名及び運転区間
列車名運転区間(左欄及び右欄の駅を始発駅及び終着駅とする場合に限る。)
はやぶさ号東京盛岡
新青森
新函館北斗
かがやき号東京金沢
敦賀

(注) 運行不能又は遅延等の事由により、途中駅を始発駅として運転する場合又は途中駅を終着駅として運転する場合であっても、グランクラス(A)を設備した特別急行列車として運転する。

別表第2号ク
別表第2号ク 指定席特急料金
富山新高岡金沢小松加賀温泉芦原温泉福井越前たけふ
近江今津3,7803,7803,5802,8902,8902,8902,8902,000
長浜3,7803,7803,5802,8902,8902,8902,8902,000
米原3,7803,7803,5802,8902,8902,8902,8902,000
堅田3,9803,9803,9803,2903,2903,2903,2902,400
京都3,9803,9803,9803,2903,2903,2903,2902,400
高槻4,5704,5704,5703,8803,8803,8803,8802,990
新大阪4,5704,5704,5703,8803,8803,8803,8802,990
大阪4,5704,5704,5703,8803,8803,8803,8802,990
大垣3,9803,9803,9803,2903,2903,2903,2902,400
岐阜3,9803,9803,9803,2903,2903,2903,2902,400
尾張一宮4,5704,5704,5703,8803,8803,8803,8802,990
名古屋4,5704,5704,5703,8803,8803,8803,8802,990


24/04/01改訂

第36条(第2項)

(通学定期乗車券の発売)

通学証明書の様式の変更

第79条(第2項挿入)

(東京附近等の特定区間における大人片道普通旅客運賃の特定)
2 第77条及び第81条の規定にかかわらず、第140条第1項第3号の規定により鉄道駅バリアフリー料金を収受する区間(以下「第140条第1項第3号規定区間」という。)内の駅相互間の普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)が、同一の発駅から同一の方向及び経路にある第140条第1項第3号規定区間外の駅までの普通旅客運賃と比較して、これよりも高額となる場合は、第140条第1項第3号規定区間外の駅までの普通旅客運賃のうち、最も低廉な額をもって、この区間の普通旅客運賃とする。

第99条(第2項挿入)

(幹線内相互発着の大人定期旅客運賃の特定)
2 第95条第1号イ及び第96条の規定にかかわらず、第140条第1項第3号規定区間内の駅相互間の大人通勤定期旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)が、同一の発駅から同一の方向及び経路にある第140条第1項第3号規定区間外の駅までの大人通勤定期旅客運賃と比較して、これよりも高額となる場合は、第140条第1項第3号規定区間外の駅までの大人通勤定期旅客運賃のうち、最も低廉な額をもって、この区間の大人通勤定期旅客運賃とする。

第125条(第1号ロ(ニ)a(b)、b(a)②)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(ニ) 第57条の3第2項第1号の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
次に定める料金とする。ただし、別表第1号の7に定める特別急行列車の指定席に乗車する場合の特別急行料金にあっては、a又はbに定める指定席特急料金に500円を加算した額とする。
a b以外の特別急行料金
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
(a)①の表に定める料金から530円を低減した額とする。ただし、乗車区間が門司港又は行橋・博多間及び博多・佐賀間の停車駅相互間であって、旅客が同区間の特別急行列車(かいおう号を除く)に乗車した後に車内で発売するものにあっては、次表に定める料金とする。
営業キロ地帯25キロメートルまで50キロメートルまで75キロメートルまで100キロメートルまで150キロメートルまで
料金700円950円1,200円1,400円2,000円
b 次に掲げる特別急行券に対する特別急行料金は、次に定める額とする。 ただし、特別急行列車ななつ星in九州号、特別急行列車或る列車号及び特別急行列車36ぷらす3号に乗車する場合の特別急行料金を除く。
(a) 乗車区間が門司港若しくは下曽根・博多間、吉松若しくは霧島神宮・ 鹿児島中央間又は宮崎・南郷間の停車駅相互間(25km以内の区間及び(b)に定める区間を除く。)のとき
② 立席特急料金及び自由席特急料金
600円とする。ただし、乗車区間が門司港又は下曽根・博多間の停車駅相互間(25㎞以内の区間を除く。)であって、旅客が同区間の特別急行列車(かいおう号を除く)に乗車した後に車内で発売するものにあっては、800円とする。

第140条(第1項第3号挿入、第2項第2号)

(鉄道駅バリアフリー料金)
第140条 次の各号に掲げる区間内相互発着となる区間に乗車する場合は、鉄道駅バリアフリー料金を収受する。
(3) 東海道本線(新幹線)中豊橋・岐阜羽島間、東海道本線中豊橋・大垣間、武豊線、中央本線中多治見・名古屋間、関西本線中名古屋・四日市間(ただし、対象区間のみを経由して乗車する場合に限る。)
2 前項の規定により収受する鉄道駅バリアフリー料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 前項第2号及び第3号に掲げる区間内相互発着となる区間に乗車する場合
イ 大人片道普通旅客運賃とあわせ収受する額
 片道乗車あたり10円
ロ 定期旅客運賃(通学定期旅客運賃を除く。)とあわせ収受する額
 1箇月  300円
 3箇月  900円
 6箇月 1,800円

第160条(挿入)

(特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例)
第160条の2 次の各号に掲げる各駅相互間発着(第157条第2項の規定により当該区間を乗車する場合を含む。)の乗車券を所持する旅客は、当該各号に定める区 間のうち左方の駅以外の駅において途中で出場しない限り、当該区間について乗車券面の区間外であっても乗車することができる。
(1) 西日暮里以遠(田端方面)の各駅と三河島以遠(南千住方面)の各駅との相互間
 日暮里・東京間(定期乗車券にあっては、特別車両定期乗車券を除くものとし、日暮里・上野間に限る。)
(2) 日暮里、鶯谷又は西日暮里以遠(田端方面)若しくは三河島以遠(南千住方面)の各駅と、尾久駅との相互間(特別車両定期乗車券を使用する旅客を除く。)
 日暮里・上野間及び鶯谷・上野間
(3) 西大井以遠(武蔵小杉方面)の各駅と品川以遠(高輪ゲートウェイ方面)の各駅との相互間
 品川・大崎間
(4) 横浜以遠(保土ケ谷又は桜木町方面)の各駅と羽沢横浜国大駅との各駅相互間
 鶴見・武蔵小杉間
(5) 新川崎駅と羽沢横浜国大駅との相互間
 新川崎・武蔵小杉間
(6) 鶴見、新子安、東神奈川又は川崎以遠(蒲田又は尻手方面)、国道以遠(鶴見小野方面)若しくは大口以遠(菊名方面)の各駅と羽沢横浜国大駅との各駅相互間
 鶴見・横浜間、新子安・横浜間、東神奈川・横浜間及び鶴見・武蔵小杉間
(7) 鶴見、新子安、東神奈川又は川崎以遠(蒲田又は尻手方面)、国道以遠(鶴見小野方面)若しくは大口以遠(菊名方面)の各駅と、新川崎、西大井又は武蔵小杉以遠(武蔵中原又は向河原方面)の各駅との相互間
 鶴見・横浜間、新子安・横浜間及び東神奈川・横浜間
(8) 武蔵白石又は浜川崎以遠(小田栄又は昭和方面)の各駅と、大川駅との相互間
 武蔵白石・安善間
(9) 今宮又は芦原橋以遠(大正方面)の各駅と、JR難波駅との相互間
 今宮・新今宮間
(10)松島又は愛宕以遠(品井沼方面)の各駅と高城町以遠(松島海岸又は手樽方面)の各駅との相互間
 松島・塩釜間
(11)宇多津以遠(丸亀方面)の各駅と児島以遠(上の町方面)の各駅との相互間(坂出以遠(八十場方面)の各駅と児島以遠(上の町方面)の各駅とに直通する列車に乗車する場合に限る。)
 宇多津・坂出間

第160条の3(挿入)

(特定都区市内等における折返し乗車の特例)
第160条の3 特定都区市内発若しくは着又は東京山手線内発若しくは着となる普通乗車券を所持する旅客は、列車に乗り継ぐため同区間内の一部が復乗となる場 合は、当該区間について乗車することができる。
2 次の各号に掲げる第86条の規定により発売した特定都区市内発又は着の普通乗車券を所持する旅客は、当該各号に定める区間において途中で出場しない限り、当該区間について乗車券面の区間外であっても乗車することができる。
(1) 第86条第2号の規定により発売した横浜市内発又は着の普通乗車券
 鶴見・武蔵小杉間
(2) 同条第5号の規定により発売した大阪市内発又は着の普通乗車券
 塚本・尼崎間及び尼崎・加島間
(3) 同条同号の規定により発売した大阪市内発又は着の普通乗車券
 加美・久宝寺間及び久宝寺・新加美間

第160条<の4(挿入)

(分岐駅通過列車に対する区間外乗車の特例)
第160条の4 次に掲げる区間の左方の駅を通過する列車に乗車するため、同駅から分岐する線区にまたがる乗車券を所持する(次に掲げる区間の左方の駅を通過する列車からの乗継を含む。)旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く。)が、同区間を乗車する場合は、当該区間のうち左方の駅以外の駅において途中で出場しない限り、乗車券面の区間外であっても乗車することができる。
 東釧路・釧路間
 新旭川・旭川間
 白石・札幌間
 桑園・札幌間
 沼ノ端・苫小牧間
 川部・弘前間
 追分・秋田間
 羽前千歳・山形間
 北山形・山形間
 安積永盛・郡山間
 余目・酒田間
 宮内・長岡間
 宝積寺・宇都宮間
 神田・東京間
 代々木・新宿間
 新前橋・高崎間
 倉賀野・高崎間
 東神奈川・横浜間
 塩尻・松本間
 金山・名古屋間
 近江塩津・敦賀間
 山科・京都間
 新大阪・大阪間
 尼崎・大阪間
 東岡山・岡山間
 倉敷・岡山間
 備中神代・新見間
 伯耆大山・米子間
 宇多津・丸亀間
 多度津・丸亀間
 池谷・勝瑞間
 佐古・徳島間
 佃・阿波池田間
 向井原・伊予市間
 北宇和島・宇和島間
 海田市・広島間
 横川・広島間
 幡生・下関間
 西小倉・小倉間
 吉塚・博多間
 久保田・佐賀間
 城野・小倉間
 浦上・長崎間
 宇土・熊本間
 田吉・南宮崎間
(注)西小倉・小倉間又は吉塚・博多間について、新幹線に乗車する場合の取扱いは別に定める。
2 次に掲げる区間に限り、第157条第2項の規定により乗車中の場合は、前項に準じて当該区間について乗車券面の区間外であっても乗車することができる。 
 羽前千歳・山形間
 北山形・山形間
 宮内・長岡間
 神田・東京間
 代々木・新宿間
 新前橋・高崎間
 倉賀野・高崎間
 東神奈川・横浜間
 塩尻・松本間
 山科・京都間
 新大阪・大阪間
 尼崎・大阪間
 西小倉・小倉間
 吉塚・博多間
 城野・小倉間

第160条の5(挿入)

(海田市・広島間に係る区間外乗車の特例)
第160条の5 矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方面)の各駅相互間を乗車する旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間を除く。)する場合は、第16条の2第2項の規定にかかわらず、三原・広島間を同一の線路とみなして、広島・海田市間のうち海田市駅以外の駅において途中で出場しない限り、当該区間について乗車券面の区間外であっても乗車することができる。

第160条の6(挿入)

(特定列車による折返し区間外乗車の特例)
第160条の6 次に掲げる区間を折り返して直通運転する列車に乗車する旅客は、当該区間のうち左方の駅以外の駅において途中で出場しない限り、当該区間について乗車券面の区間外であっても乗車することができる。
 白石・札幌間
 川部・弘前間
 北山形・山形間
 宮内・長岡間
 日暮里・上野間
 金山・名古屋間
 倉敷・岡山間
 備中神代・新見間
 宇多津・高松間
 長門市・仙崎間
 幡生・下関間
 西小倉・門司港間
 西小倉・小倉間
 江北・肥前浜間

第160条の7(挿入)

(特定列車によるう回乗車の取扱いの特例)
第160条の7 第70条の2第2項の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、同条第1項各号に掲げる列車に乗車する場合に限り、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかっこ内の○印のない経路を当該列車によりう回して乗車することができる。ただし、う回乗車区間内においては、途中で下車することはできない。
2 前項の規定によるう回乗車中の旅客が、そのう回乗車区間において下車したときは、区間変更として取り扱う。

第170条の2(挿入)

(急行券の効力の特例)
第172条の2 第160条の6の規定は、折返し区間に対する急行券の効力について準用する。

第170条の3(条変更)

(未指定特急券の効力)
第172条の 未指定特急券を所持する旅客は、第172条第1項の規定によるほか、乗車した列車に空席がある場合は座席を使用することができる。ただし、当該座席に有効な指定席特急券を所持する他の旅客が乗車した場合又は満席の場合は、立席の利用となる。

第175条の2(挿入)

(特別車両券の効力の特例)
第175条の2 第160条の6の規定は、折返し区間に対する特別車両券の効力について準用する。

第295条(第1項)

(入場券の種類及び料金)
第295 条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
イ ロ及び及び二以外の駅
 大人 150円
 小児  70円
ロ 東京附近の電車特定区間内の各駅
 大人 150円
 小児  70円
ハ 大阪附近の電車特定区間内の各駅
 大人 140円
 小児  70円
ニ 第140条第1項第3号規定区間内の各駅
 大人 160円
 小児  80円
(2) 定期入場券
イ ロ及び及び二以外の駅以外の駅
 大人 4,620円
 小児 2,310円
ロ 東京附近の電車特定区間内の各駅
 大人 4,280円
 小児 2,140円
ハ 大阪附近の電車特定区間内の各駅
 大人 4,260円
 小児 2,130円
ニ 第140条第1項第3号規定区間内の各駅
 大人 4,920円
 小児 2,460円

別表第1号の3
別表第1号の3 特定の特別急行料金によって指定席特急券又は特定特急券を発売する期間(第57条の3第1項第1号イ)
20234 4月 10日から13日まで、17日から20日まで、24日から27日まで8日から11日まで、15日から18日まで、22日から25日まで
5月 8日から11日まで7日から9日まで
6月 1日、5日から8日まで、12日から15日まで、19日から22日まで、26日から29日まで3日から6日まで、10日から13日まで、17日から20日まで、24日から27日まで
7月 3日から6日まで、10日から13日まで、18日から20日まで1日から4日まで、8日から11日まで、16日から18日まで、22日から25日まで
8月 28日から31日まで26日から29日まで
9月 4日から7日まで、11日から14日まで、19日から21日まで、25日から28日まで2日から5日まで、9日から12日まで、17日から19日まで、24日から26日まで、30日
10月 2日から5日まで1日から3日まで
11月 -
12月 4日から7日まで、11日から14日まで、18日から21日まで2日から5日まで、9日から12日まで、16日から19日まで、23日から25日まで
20245 1月 9日から11日まで、15日から18日まで、22日から25日まで、29日から31日まで6日から9日まで、14日から16日まで、20日から23日まで、27日から30日まで
2月 1日、5日から8日まで、13日から15日まで、19日から21日まで、26日から29日まで3日から6日まで、12日、13日、17日から20日まで、25日から27日まで
3月 -

別表第1号の4
別表第1号の4 特定の特別急行料金によって指定席特急券又は特定特急券を発売する期間(第57条の3第1項第2号イ)
20234 4月 1日、2日-
5月 -
6月 -
7月 14日から17日まで、28日から30日まで12日から15日まで、26日から28日まで
8月 4日から6日まで、9日、12日、14日、15日、19日、20日、25日から27日まで2日から4日まで、8日、12日、13日、16日、17日、23日から25日まで
9月 15日から18日まで13日から16日まで、20日から23日まで
10月 6日から9日まで、13日から15日まで、20日から22日まで、27日から29日まで4日から6日まで、11日から14日まで、18日から20日まで、25日から27日まで
11月 2日から5日まで、10日から12日まで、17日から19日まで、22 日から26日まで1日から4日まで、8日から10日まで、15日から17日まで、22日から24日まで、29日、30日
12月 28日、31日1日、27日、30日、31日
20245 1月 2日、5日2日、3日
2月 9日から12日まで-
3月 22日から31日まで20日から31日まで

別表第1号の5(挿入)
別表第1号の5 特定の特別急行料金によって指定席特急券又は特定特急券を発売する期間(第57条の3第1項第3号イ)
20234 4月 28日から30日まで26日から30日まで
5月 1日から7日まで1日から6日まで
6月 -
7月 -
8月 10日、11日、13日、16日9日から11日まで、18日
9月 -
10月 -
11月 -
12月 29日、30日28日、29日
20245 1月 3日、4日4日、5日
2月 -
3月 -

24/04/26改訂

第57条の3(第7項)

7 旅客が、鹿児島本線門司港・佐世保線武雄温泉間に運転する特別急行列車(ななつ星in九州号、或る列車号、36ぷらす3号、かんぱち号及びいちろく号を除く。)と新幹線の特別急行列車とを武雄温泉駅において出場しないで乗継ぎをする場合(接続のために一時出場する場合を含む。)は、鹿児島本線門司港・佐世保線武雄温泉間の1個の特別急行列車及び新幹線の特別急行列車に対して、第57条第1項の規定にかかわらず1個の急行列車とみなして、全区間に対して特定の特別急行料金によって指定席特急券、立席特急券自由席特急券又は特定特急券を発売する。

第74条の4(第3項)

3 前項の規定にかかわらず、東日本旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合で、新幹線以外の線区の特別急行列車(トランスイート四季島号及び36ぷらす3号、かんぱち号及びいちろく号を除く。)の特別車両の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)及び特別急行料金を収受するほか、当該個室に適用する1室当りの特別車両料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃及び特別急行料金については、別に定める場合を除き、次の各号により取り扱うものとする。

第125条(第1項第1号ロ(二)a(a)③, b)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(ニ) 第57条の3第2項第1号の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
 次に定める料金とする。ただし、別表第1号の7に定める特別急行列車の指定席に乗車する場合の特別急行料金にあっては、a又はbに定める指定席特急料金に500円を加算した額とする。
a b以外の特別急行料金
(a)指定席特急料金
③ ②の規定にかかわらず、特別急行列車36ぷらす3号の個室、特別急行列車ななつ星in九州号及び特別急行列車或る列車号、かんぱち号及びいちろく号に対して適用する指定席特急料金
 ①の表に定める料金から530円を低減した額とする。
b 次に掲げる特別急行券に対する特別急行料金は、次に定める額とする。ただし、特別急行列車ななつ星in九州号及び特別急行列車或る列車号、かんぱち号及びいちろく号に乗車する場合の特別急行料金を除く。
(a) 乗車区間が門司港若しくは下曽根・博多間、吉松若しくは霧島神宮・鹿児島中央間又は宮崎・南郷間の停車駅相互間(25km以内の区間及び(b)に定める区間を除く。)のとき
① 指定席特急料金
(①) (②)以外の指定席特急料金
 1,130円とする。ただし、第57条の3第1項第2号の規定により発売するものにあっては、1,330円とし、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,530円とする。
(②)第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (①)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
② 立席特急料金及び自由席特急料金
 600円とする。ただし、乗車区間が門司港又は下曽根・博多間の停車駅相互間(25㎞以内の区間を除く。)であって、旅客が同区間の特別急行列車(かいおう号を除く)に乗車した後に発売するものにあっては、800円とする。
(b) 乗車区間が鹿児島本線中博多・吉塚間、篠栗線及び筑豊本線中桂川・直方間、国分・鹿児島中央間、霧島神宮・重富間又は吉松・隼人間の停車駅相互間のとき
① 指定席特急料金
(①) (②)以外の指定席特急料金
 1,030円とする。ただし、第57条の3第1項第2号の規定により発売するものにあっては、1,230円とし、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,430円とする。
(②) 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (①)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
② 立席特急料金及び自由席特急料金
 500円とする。
(ニ) 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
c 特別急行列車36ぷらす3号、特別急行列車かんぱち号及び特別急行列車いちろく号の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 150キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  4,500円  5,500円  6,500円
e 特別急行列車36ぷらす3号、特別急行列車かんぱち号及び特別急行列車いちろく号の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 150キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  3,300円  4,400円  5,300円