23/03/18改訂

第3条の3

(消費税免税の運賃・料金)
第3条の3 消費税が免税される場合の運賃・料金(ただし、第140条に規定する鉄道駅バリアフリー料金を除く。)は、前条に規定する額に110分の100を乗じ、1円未満の端数を1円単位に切り上げた額とする。

第3条の4(挿入)

(鉄道駅バリアフリー料金を収受する場合の消費税免税の運賃・料金)
第3条の4 第66条の規定により、旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する場合であって、消費税が免除されるときの運賃・料金は、第3条の2に規定する額の合算額に110分の100を乗じ、1円未満のは数を1円単位に切り上げた額とする。

第27条

(普通乗車券の特殊発売)
第27条 旅客が列車内において普通乗車券の発売を請求する場合、当該列車の係員が携帯する普通乗車券ではその請求に応じられないときは、普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。なお、旅客が旅客運賃割引証を所持する場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱いができる場合であっても、無割引の普通旅客運賃とす。)を収受して、係員がその携帯する普通乗車券によって乗車方向の最遠の駅又は乗継駅までのものを発売し、同乗車券の券面に、途中駅まで発売した旨を表示する。

第57条の3(第1項本文)

第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合及び同条同項同号ニの(イ)のjの規定により特別車両以外の座席を指定して特定特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券又は特定特急券を発売する。ただし、北海道旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合、第125条第1項第1号ロの(ハ)のb及びcに定める列車に乗車する場合並びに及び別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。

第66条(挿入)

(旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金のあわせ収受)
第66条 第140条に定める鉄道駅バリアフリー料金は、当該乗車にかかる旅客運賃(前条第1号ロに定める通学定期旅客運賃を除く。)とあわせ収受することとし、鉄道駅バリアフリー料金のみでは取り扱わない。

第74条(第4項挿入)

4 第1項の規定にかかわらず、第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合の小児の運賃及び鉄道駅バリアフリー料金は、合算により計算することとし、その合算額を折半し、は数整理した額とする。

第74条の2

(割引の旅客運賃・料金)
第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合は、その合算額により計算する。以下この条において同じ。)を差し引いて、は数整理した額とする。

第74条の4

(特別急行列車の個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の4 第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第581条第1項第1号イただし書の規定にかかわらず、新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、別に定める場合を除き、実際乗車人員に対する所定の 旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号(特別車両以外の個室については第1号及び第2号)に定める額を収受する。
(1) 個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)の半額(10 円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(2) 個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額(10 円未満の端数がある場合は、端数整理した額
(3) 個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金
2 前項の規定は、第57条第1項第1号イの(ハ)及び第58条第9項に規定する個室を占有使用して乗車する場合に準用する。
3 前項の規定にかかわらず、東日本旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合で、新幹線以外の線区の特別急行列車(トランスイート四季島号及び 36ぷらす3号を除く。)の特別車両の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃(第66 条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)及び特別急行料金を収受するほか、当該個室に適用する1室当りの特別車両料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃及び特別急行料金については、別に定める場合を除き、次の各号により取り扱うものとする。
(1) 幼児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号の規定を適用しない。
(2) 乳児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第4号の規定を適用しない。

第74条の5(第1項本文)

(急行列車の設備定員が複数の寝台個室を使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の5 第60条第2項の規定により設備定員が複数の寝台個室を使用するときは、実際乗車人員に対する旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)を収受するほか、寝台個室乗車区間に対する設備定員分の無割引の大人急行料金及び寝台料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃については、次の各号により取り扱うものとする。

第84条

(営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条 営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着となる場合を除く。
(1) 幹線内相互発着の場合(電車特定区間内相互発着の場合を除く。)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 150円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 190円
 小児 90円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 200>円
 小児 100円
(2) 電車特定区間内相互発着の場合
イ 東京付近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 150円
 小児 70円
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 160円
 小児 80円
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 170円
 小児 80円
ロ 大阪付近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 120円
 小児 60円
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 160円
 小児 80円
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 180円
 小児 90円
(3)地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 150円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 190円
 小児 90円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 210円
 小児 100円
(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロ使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。

第90条

(往復普通旅客運賃又は連続普通旅客運賃)
第90条 往復普通旅客運賃又は連続普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 往復普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)を2倍した額とする。ただし、第26条第2号ただし書に規定する場合にあっては、往路及び復路の区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計した額とする。
(2) 連続普通旅客運賃は、各区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計し た額とする。

第95条

(鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ロに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ハに定める額
(2) 大人通学定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホに定める額
(3) 大人特別車両定期旅客運賃
イ ロ及びハ以外の場合
 別表第2号ヘに定める額
ロ 電車特定区間内相互発着となる場合(ただし、ハ以外の場合)
 別表第2号トに定める額
ハ 東京山手線内相互発着となる場合
 別表第2号トの2に定める額
(4) 大人特殊均一定期旅客運賃
 14,49014,690円とする。

第106条

(普通回数旅客運賃)
第106条 普通回数旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 大人の普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)を10倍した額とする。
(2) 小児の普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)を10倍した額とする。

第112条(第3項挿入)

(団体旅客運賃の計算方)
3 第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合は、その合算額により計算する。

第119条(第3項挿入)

(貸切旅客運賃の計算方)
3 第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合は、その合算額により計算する。

第123条

(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)
第123条 貸切旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、その超過人員に対して大人普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する。

第125条(第1号ロ(ハ)c削除)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(ハ)第57条の3第2項第1号の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b及びc以外の特別急行料金
c 特別急行列車あかぎ号に乗車する場合に発売する指定席特急券に対する指定席特急料金
 次表に定める額とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める額から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで
料金 1,050円 1,480円 1,890円

第140条(挿入)

(鉄道駅バリアフリー料金)
第140条 第78条第2項第1号に定める東京附近における電車特定区間及び第80条の規定を適用する区間(同条第1項第1号から第4号の区間にかかるものに限る。)内相互発着となる区間に乗車する場合は、鉄道駅バリアフリー料金を収受する。
2 前項の規定により収受する鉄道駅バリアフリー料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人片道普通旅客運賃とあわせ収受する額
片道乗車あたり 10 円
(2) 定期旅客運賃(通学定期旅客運賃を除く。)とあわせ収受する額
1箇月 280 円
3箇月 790 円
6箇月 1,420 円

第157条(第2号)

第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(2) 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と、盛岡以遠(いわて沼宮内、大釜前潟又は上盛岡方面)の各駅との相互間(北上・花巻間、北上・新花巻間)(盛岡・花巻間、盛岡・新花巻間)

第166条

(前途無効となる乗車券の特例)
第166条 旅客が第86条及び第87条又は第160条(第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着の場合を除く。)の場合の乗車券を使用して、発駅と同一の特定都区市内若しくは東京山手線内又は第70条に掲げる図の太線区間内にある駅に下車した場合であって、実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)を支払ったときは、前条の規定にかかわらず、その乗車券を旅行開始前又は使用開始前のものと同一の効力をもつものとして取り扱う。ただし、旅客運賃の払いもどしについては、旅行開始後又は使用開始後の乗車券として取り扱うものとする。

第183条

(乗車券類の表示事項)
第183条 乗車券類の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(1) 旅客運賃・料金額(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)
(2) 有効区間
(3) 有効期間
(4) 発売日付
(5) 発売箇所名

第237条の2(挿入)

(乗車変更等における鉄道駅バリアフリー料金の取扱い)
第237条の2 乗車変更その他この章に規定する取扱いにおいて旅客運賃の払いもどしを行う場合、旅客運賃とあわせ収受した鉄道駅バリアフリー料金は、当該旅客運賃に含まれるものとして取り扱う。
2 前項の規定によるほか、乗車変更その他この章に規定する取扱いにおいて旅客運賃の計算をする場合、第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する区間のときは、その合算額で計算する。

第237条の3(条変更)

(手数料の収受)
第237条の23 第18条に規定する乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしをする場合で、手数料を収受するときには、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。

第295条

(入場券の種類及び料金)
第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
イ ロ及びハ以外の駅
 大人 150円
小児 70円
ロ 東京附近の電車特定区間内の各駅
 大人 140150
 小児 70円
ハ 大阪附近の電車特定区間内の各駅
 大人 130円
 小児 60 円
(2) 定期入場券
イ ロ及びハ以外の駅
 大人 4,620円
 小児 2,310円
ロ 東京附近の電車特定区間内の各駅
 大人 3,9504,280
 小児 1,9702,140
ハ 大阪附近の電車特定区間内の各駅
 大人 3,960円
 小児 1,980円

別表第1号の2

別表第1号の2 列車群
群名特別急行列車
(1)ひたち・ときわイ ひたち号
ロ ときわ号
ハ 別に定める列車
(2)スワローあかぎイ スワローあかぎ号
ロ 別に定める列車
(3)あずさ・かいじ・はちおうじ・おうめ・富士回遊イ あずさ号
ロ かいじ号
ハ はちおうじ号
二 おうめ号
ホ 富士回遊号
ヘ 別に定める列車
(4)踊り子・湘南イ 踊り子号
ロ 湘南号
ハ 別に定める列車
成田エクスプレスイ 成田エクスプレス号
ロ 別に定める列車

別表第2号イの6
別表第2号イの6 東京附近等の特定区間における最短経路の大人片道普通旅客運賃の特定額
運賃表の改定及び注の挿入
(注) 第140条第1項に規定する区間に該当する場合は、表中の運賃に鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する。

別表第2号ト
別表第2号ト 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手 線内相互発着となる場合を除く。)
運賃表の改定及び注の挿入
(注) 表中の運賃に鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する。

別表第2号トの2
別表第2号トの2 大人特別車両定期旅客運賃(東京山手線内相互発着となる場合)
運賃表の改定及び注の挿入
(注) 表中の運賃に鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する。

別表第2号ヲ
別表第2号ヲ 大人通勤定期旅客運賃(東京山手線内相互発着となる場合)
運賃表の改定及び注の挿入
(注) 表中の運賃に鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する。

別表第2号ヨ
別表第2号ヨ 大人通勤定期旅客運賃(東京附近における電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内相互発着となる場合を除く。)
運賃表の改定及び注の挿入別表第2号レ
(注) 表中の運賃に鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する。

別表第2号レ
別表第2号レ 東京附近等の特定区間における最短経路の大人通勤定期旅客運賃の特定額
運賃表の改定及び注の挿入
(注) 表中の運賃に鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する。


23/04/01改訂

第21条(第2項)

2 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところにより発売する。
(1) 普通乗車券又は普通急行券又は自由席特急券(第57条第1項第1号ハの規定により2人の旅客が特別急行列車の寝台車に乗車し、1個の寝台を使用する場合に発売するものに限る。)は、同時に使用する指定券を発売する日又は呈示した日から発売する。
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券(指定特別車両券を除く。以下これを「自由席特別車両券」という。)は、同時に使用する普通乗車券の有効期間内の日で、旅客の希望する日を有効期間の開始日とし、当該普通乗車券を発売する日又は呈示した日から発売する。

第57条(第1項第1号ハ)

第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(1) 特別急行券
ハ 自由席特急券
別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は若しくは第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する場合又は第181条第1項ただし書の規定により2人の旅客が特別急行列車の寝台車に乗車し、1個の寝台を使用する場合であって、一方の旅客に寝台を指定しないとき(寝台券を同時に購入するとき又は呈示したときに限る。)に、乗車駅及び有効区間を指定し、座席又は寝台の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。

第57条の2

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(本四備讃線を経由する急行列車と四国内の急行列車を坂出駅又は高松駅で相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
ただし、次に掲げる急行列車は除く。
()奥羽本線を経由する急行列車(新青森駅・青森間のみを乗車する場合に限る)
()特別急行列車サフイール踊り子号
()特別急行列車WEST EXPRESS銀河号
()特別急行列車湘南号
()特別急行列車WEST EXPRESS銀河号
東海道本線(新幹線)中新横浜・新大阪間各駅、山陽本線(新幹線)中新神戸・新下関相生間各駅、新青森駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、金沢駅、新函館北斗駅、大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)、坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)、直江津駅(上越妙高駅に直通して運転する急行列車に乗車し、上越妙高駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)又は津幡駅(金沢駅に直通して運転する急行列車に乗車し、金沢駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)
 特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
坂出駅又は高松駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の乗車日が先乗列車の乗車日の当日又は翌日である場合。ただし、前号の場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、後乗列車の乗車日が先乗列車の乗車日の当日である場合に限る。
(3) 当該乗車に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合

第57条の3(第1,2項)

(特定の特別急行券の発売)
第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合及び同条同項同号ニの(イ)のjの規定により特別車両以外の座席を指定して特定特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券又は特定特急券を発売する。ただし、北海道旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合、第125条第1項第1号ロの(イ)のdの(b)の①及び(ハ)のbに定める列車に乗車する場合及び並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、九州旅客鉄道会社線の新幹線鹿児島本線(新幹線)及び九州新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合を除く。
イ ロ以外の場合
 次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第178号。以下「祝日法」という。)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで

 別表第1号の3に掲げる期間内の日であるとき
ロ 北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社線(北陸新幹線に限る。)の新幹線の停車駅相互間に乗車する場合並びに東日本旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合(ただし、東日本旅客鉄道会社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがって運転する列車に乗車する場合を除く。)
 次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき
 1月7日から2月末日まで
 4月21日から同月26日まで
 5月7日から同月10日まで
 6月1日から7月15日まで
 9月1日から10月10日まで
 11月1日から12月27日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。
イ ロ以外の場合
 3月21日から4月5日まで
 4月28日から5月6日まで
 7月21日から8月31日まで
 12月25日から翌年1月10日まで

 別表第1号の4に掲げる期間内の日であるとき
ロ 北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社線(北陸新幹線に限る。)の新幹線の停車駅相互間に乗車する場合並びに東日本旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合(ただし、東日本旅客鉄道会社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがって 運転する列車に乗車する場合を除く。)
(イ) 3月21日から4月5日まで
(ロ) 8月1日から同月9日まで
(ハ) 次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに祝日法に定める休日(以下、これらを「土休日」という。)が3日以上連続する場合の当該土休日並びにその土休日の前日であるとき
 7月1日から同月31日まで
 9月1日から同月30日まで
 10月1日から同月31日まで
 11月1日から同月30日まで
(3) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
イ ロ以外の場合
 別表第1号の5に掲げる期間内の日であるとき
ロ ただし、北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社線(北陸新幹線に限る。)の新幹線の停車駅相互間に乗車する場合並びに東日本旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合(ただし、東日本旅客鉄道会社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがって運転する列車に乗車する場合を除く。) に限る。
 1月1日から同月6日まで
 4月27日から5月6日まで
 8月10日から同月19日まで
 12月28日から同月31日まで
2 前項の規定によるほか、新幹線以外の線区であつて、次の各号に定める区間を乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。
(1)次に掲げる線区又は区間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(ただし、特別急行列車成田エクスプレス号及びE261系車両で運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。)
イ 山手線、赤羽線、南武線、武蔵野線、東北本線中東京・黒磯間、常磐線中日暮里・勝田間、日光線、高崎線、上越線中高崎・石打間、両毛線中新前橋・前橋間、吾妻線中渋川・万座・鹿沢口間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、横須賀線、根岸線、横浜線、中央本線中東京・竜王間、東海道本線中東京・三島間及び伊東線
ロ 仙山線、北上線及び奥羽本線中秋田・青森間
ハ 磐越西線中郡山・喜多方間
ニ 白新線及び羽越本線中新発田・秋田間
ホ 大阪環状線、関西本線中新今宮・天王寺間、阪和線中天王寺・和歌山間、関西空港線及び紀勢本線中和歌山・新宮間
ヘ 奈良線及び関西本線中木津・天王寺間
ト 東海道本線中京都・神戸間、山陽本線中神戸・姫路間、福知山線、播但線、山陰本線中京都・浜坂間及び舞鶴線
チ 七尾線
 九州旅客鉄道会社内各線
(2)宇野線中岡山・茶屋町間、本四備讃線及び予讃線に運転する特別急行列車で、西日本旅客鉄道会社線内又は西日本旅客鉄道会社線と四国旅客鉄道会社線とにまたがる場合の50km以内の停車駅相互間。ただし、立席特急券及び自由席特急券に限る。
(3)四国旅客鉄道会社線内に運転する特別急行列車の50km以内の停車駅相互間。ただし、25kmを超え50km以内の指定席特急券を除く。
(4)東海旅客鉄道会社線内の次に掲げる区間
イ 関西本線中名古屋・亀山間及び紀勢本線中亀山・新宮間(伊勢鉄道株式会社線が中間に介在する場合で、これを通じて特別急行券を発売するときを含む。)、身延線、飯田線、高山本線中岐阜・猪谷間又は中央本線中多治見・塩尻間に運転する特別急行列車の50km以内の停車駅相互間。ただし、立席特急券及び自由席特急券に限る。
ロ 御殿場線中松田・沼津間に運転する特別急行列車の30km以内の停車駅相互間。
ハ 東海道本線中次に掲げる区間に運転する特別急行列車の51km以上の停車駅相互間。ただし、立席特急券及び自由席特急券に限る。
(イ)三島・静岡間
(ロ)静岡・浜松間
(ハ)豊橋・名古屋間
(5)博多南線に運転する特別急行列車の博多・博多南相互間
(6)上越線に運転する特別急行列車の越後湯沢・ガーラ湯沢相互間
(7)北海道旅客鉄道会社線内に運転する特別急行列車の150km以内の停車駅相互間
(8)七尾線中津幡・和倉温泉間に運転する特別急行列車の51km以上の停車駅相互間
(89)前各号の規定にかかわらず、別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる特別急行列車の停車駅相互間。ただし、同列車群に含まれるいずれかの特別急行列車に乗車する場合に限る。

第58条(第3項)

3 前項第1号の規定により、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する場 合であって、旅客が新幹線の特別急行列車の特別車両グランクラス(以下「グランクラス」という。)を次の各号に定めるところにより乗り継いで乗車するときは、駅において出場しない限り、全区間に対して1枚の特別車両券を発売する。
(1) 別表第1号の36に定める特別急行列車のグランクラス(以下「グランクラス(A)」という。)とグランクラス(A)以外のグランクラス(以下「グランクラス(B)」という。)とを乗り継いで乗車するとき
(2) グランクラス(A)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(3) グランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(4) グランクラス(A)及びグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき

第61条の2

(乗継座席指定券の発売)
第61条の2 旅客が、乗継条件に該当する場合は、第57条の2第1号の表イ、及びロの各項に規定する○印の1個の普通急行列車に対して割引の座席指定券を発売する。

第84条

(営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条 営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着となる場合を除く。
(1) 幹線内相互発着の場合(電車特定区間内相互発着の場合を除く。)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 150円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 190円
 小児 90円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 200>円
 小児 100円
(2) 電車特定区間内相互発着の場合
イ 東京付近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 150円
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 160円
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 170円
ロ 大阪付近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 120円
 小児 60円
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 160円
 小児 80円
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 180円
 小児 90円
(3)地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 150円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 190円
 小児 90円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 210円
 小児 100円
(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロ使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。

第125条(第1号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金(特別車両以外の個室に乗車する場合は、1人あたりの料金とする。)
a b、c、d、e、f、g、h、i及びj以外の指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ、ム、ウ、ノ及びオに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項同項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に400円をそれぞれ加算した額とする。
(b) 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (a)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
b のぞみ号等(東京・博多間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合に限る。)に対して適用する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
(b) 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (a)の規定により計算した額から 530 円を低減した額とする。
c はやぶさ号等(東京・新青森間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合に限る。)に対して適用する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 別表第2号ナの2に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200 円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、第1項同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
d 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
(a) のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b) のぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
 bの規定により計算した額とする。
(c) のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合
① ②以外の指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、のぞみ号等の指定席を使用する区間が複数となるときであって、最初にのぞみ号等の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、当該合計額から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に 200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に 400円をそれぞれ加算した額とする。
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 ①の規定により計算した額から 530 円を低減した額とする
e 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
f 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はeの規定により計算した額とを合計した額とする。
(b) 第57条の3第5項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
① ②以外の指定席特急料金 新大阪・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。この場合、aの(a)、bの(a)又はdの(c)の①のただし書の規定による低減又は加算及びaの(b)、bの(b)又はdの(c)の②の規定による低減は、指定席を使用する区間にかかわらず、新大阪・博多間の乗車区間に対する額に対して行うものとする。
② 次に掲げる区間の特別急行券に対する特別急行料金は、次に定める額とする。この場合、第1項第1号イの(イ)のaの(a)、bの(a)又はdの(c)の①のただし書の規定による低減又は加算及びaの(b)、bの(b)又はdの(c)の②の規定による低減は、指定席を使用する区間にかかわらず、新大阪・博多間の乗車区間に対する額に対して行うものとする。
(①) 新大阪・新下関間の新幹線停車駅と新鳥栖駅又は久留米駅との相互間の指定席特急料金
 新大阪・博多間の乗車区間に対して第1項第1号イの(イ)のa、b又はdの規定により計算した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間に対する別表第2号ウに定める額から920円を低減した額とを合計した額とする。
(②) 小倉駅と筑後船小屋・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間の指定席特急料金
 小倉・博多間に対して第1項第1号イの(イ)のa又はbの規定により計算した額から770円を低減した額と、博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。
(③) 小倉駅と新鳥栖駅又は久留米駅との相互間の指定席特急料金
 小倉・博多間に対して第1項第1号イの(イ)のa又はbの規定により計算した額から770円を低減した額と、博多・新鳥栖間又は博多・久留米間に対する別表第2号ウに定める額から920円を低減した額とを合計した額とする。
g 第57条第2項第1号及び同条第8項の規定により東京・新青森間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
(a) はやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b) はやぶさ号等を乗り継いで乗車する場合
 cの規定により計算した額とする。
(c) はやぶさ号等とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合
① ②以外の指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ナに定める額と、はやぶさ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、はやぶさ号等の指定席を使用する区間が複数となるときであって、最初にはやぶさ号等の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、当該合計額から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項同項第2号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に400円をそれぞれ加算した額とする。
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 ①の規定により計算した額から530円を低減した額とする
h 第57条第2項第1号及び同条第8項の規定により新青森・新函館北斗間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
i 東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第2項第1号及び第8項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対してa、c又はgの規定により計算した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する別表第2号ノに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。この場合、a、 c又はgのただし書の規定による低減又は加算は、指定席を使用する区間にかかわらず、東京・新青森間の乗車区間に対する額に対して行うものとする。
(b) 次に掲げる区間の特別急行券に対する特別急行料金は、次に定める額とする。この場合、第1項第1号イの(イ)のaの(a)、bの(a)又はdの(c)の①のただし書の規定による低減又は加算及びaの(b)、bの(b)又はdの(c)の②の規定による低減は、指定席を使用する区間にかかわらず、東京・新青森間の乗車区間に対する額に対して行うものとする。
① 東京・八戸間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ駅との相互間の指定席特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対して第1項第1号イの(イ)のa、c又はgの規定により計算した額と新青森・奥津軽いまべつ間に対する別表第2号ノに定める額から1,230円を低減した額とを合計した額とする。
② 七戸十和田・木古内間及び七戸十和田・新函館北斗間の指定席特急料金
 七戸十和田・新青森間に対して第1項第1号イの(イ)のa又はcの規定により計算した額から990円を低減した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する別表第2号ノに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。
③ 七戸十和田駅と奥津軽いまべつ駅との相互間の指定席特急料金
 七戸十和田・新青森間に対して第1項第1号イの(イ)のa又はcの規定により計算した額から990円を低減した額と、新青森・奥津軽いまべつ間に対する別表第2号ノに定める額から1,230円を低減した額とを合計した額とする。
j 第57条の3第4項の規定により、東京・福島間又は東京・盛岡間の新幹線の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第2項第1号及び同条第8項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
 a、c又はgの規定により計算した額とする。
(ロ)立席特急料金
a b、c、d、e、f、g、h及びi以外の立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ナの2、ラ、ム、ウ、ノ及びオに定める料金から530円を低減した額とする。
(ハ)自由席特急料金
a b、c、d、e、f、g、h及びi以外の自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ、ム、ウ、ノ及びオに定める料金から530円を低減した額とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)及び(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a b、c、d、e、f、g、h、i及び及びk以外の特別急行料金
(a)指定席特急料金
① ②以外の指定席特急料金
(①) (②)及び(③)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に400円をそれぞれ加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
料金 1,270円 1,700円 2,350円 2,680円 2,900円 3,110円 3,430円 3,760円
(②) 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (①)の規定により計算した額から530円を低減した額とする
(③) (②)の規定にかかわらず、特別急行列車トランスイート四季島号、特別急行列車カシオペア号及び特別急行列車 TWILIGHT EXPRESS 瑞風号に対して適用する指定席特急料金
 (①)の表に定める料金から 530 円を低減した額とする。
② 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
1人当りの料金は、前①の(①)の表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に400円をそれぞれ加算した額とする。
(b)立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の①の(①)の表に定める料金から530円を低減した額とする。
(c) 特定特急料金
① ②以外の指定席特急料金
 1,320次表に定める料金円とする。
営業キロ地帯 150キロメートルまで 200キロメートルまで
料金 1,560円 1,800円
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 ①の規定により計算した額から530円を低減した額とする
b 第57条の3第2項第2号の規定により発売する立席特急券及び自由席特急券に対する立席特急料金及び自由席特急料金
 560円とする。
c 第57条の3第2項第3号の規定により発売する特別急行券に対する特別急行料金
(a) 指定席特急料金
① ②以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金 から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで
料金 1,070円
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 ①の規定により計算した額から530円を低減した額とする
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで
料金 330円 530円
d 第57条の3第2項第4号の規定により発売する特別急行券
(a) 同号イの規定により発売する立席特急券及び自由席特急券に対する立席特急料金及び自由席特急料金は、次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 30キロメートルまで 50キロメートルまで
料金 330円 660円
(b) 同号ロの規定により発売する特別急行券
① 小田急電鉄株式会社線と直通運転する特別急行列車に乗車する場合に発売する特別急行券に対して適用する旅客鉄道会社線の指定席特急料金
 860円とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、330円とする。
以外の指定席特急料金
(①) (②)以外の指定席特急料金
 860円とする。ただし、第57条の3第3項第3号の規定により発売するものにあっては、660円とし、同条第3項の規定により発売するものにあっては、330円とする。また、同条第1項同項第1号の規定により発売するものにあっては、1,060円とし、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,260円とする。
(②) 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (①)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
立席特急料金及び自由席特急料金
 330円とする。
(c) 同号ハの規定により発売する立席特急券及び自由席特急券に対する立席特急料金及び自由席特急料金は、990円とする。
e 第57条の3第2項第5号の規定により発売する指定席特急券及び自由席特急券に対する特急料金は、100130円とする。
f 第57条の3第2項第6号の規定により発売する指定席特急券及び自由席特急券に対する特急料金は、100円とする。
g 第57条の3第2項第7号の規定により発売する特別急行券
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで
料金 850円 1,160円 1,680円 2,360円
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の表に定める料金から530円を低減した額とする。
h 第57条の3第2項第89号に定める列車群に含まれる特別急行列車に対して適用する特別急行料金
(a) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合であって、旅客が列車に乗車する前に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては同表に定める料金から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで
料金  760円  1,020円  1,580円  2,240円  2,550円  2,900円
(b) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合であって、旅客が列車に乗車した後に車内で発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては(a)の表に定める料金から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで
料金 1,020円 1,280円 1,840円 2,500円 2,810円 3,160円
(c) 東海旅客鉄道会社線内相互発着となる場合(ただし、別表第1号の2第1項第4号イに定める特別急行列車に乗車する場合に限る。)であって、旅客が列車に乗車する前に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては同表に定める料金から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで
料金  760円  1,020円  1,580円  2,240円
(d) 東海旅客鉄道会社線内相互発着となる場合(ただし、別表第1号の2第1項第4号イに定める特別急行列車に乗車する場合に限る。)であって、旅客が列車に乗車した後に車内で発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては(c)の表に定める料金から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで
料金 1,020円 1,280円 1,840円 2,500円
(e) 東日本旅客鉄道会社線と東海旅客鉄道会社線とにまたがって 乗車する場合(ただし、別表第1号の2第1項第4号イに定める特別急行列車に乗車する場合に限る。)であって、旅客が列車に乗車する前に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (c)に定める料金とする。
(f) 東日本旅客鉄道会社線と東海旅客鉄道会社線とにまたがって乗車する場合(ただし、別表第1号の2第1項第4号イに定める特別急行列車に乗車する場合に限る。)であって、旅客が列車に乗車した後に車内で発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (d)に定める料金とする。
i 特別急行列車成田エクスプレス号に乗車する場合の渋谷・千葉間に発売する指定席特急券に対する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 1,290円とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、1,090円とし、同条第3項の規定により発売するものにあっては、760円とする。また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、1,490円し、同条同項第3号の規定により発売 するものにあっては、1,690円とする。
(b) 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (a)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
j 奥羽本線中福島・新庄間並びに田沢湖線及び奥羽本線中大曲・秋田間の停車駅相互間に発売する特別急行券
(a)指定席特急料金
① ②以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円をを、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。また、第57条の3第4項の規定により発売するものにあっては、次表に定める料金から 530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで
料金  1,290円  1,660円  2,110円
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金(第57条の3第4項の規定により発売するものを除く。)
 ①の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
(b) 立席特急料金及び特定特急料金
 (a)の①の表に定める料金から 530 円を低減した額とする。
k 第57条の3第2項第8号の規定により発売する指定席特急券に適用する特別急行料金
(a) 指定席特急料金
① ②以外の指定席特急料金
 1,290円とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、1,090円とする。また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、1,490円とし、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,690円とする。
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金 ①の規定により計算した額から 530円を低減した額とする。
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 760円とする。
(ロ) 第57条の3第2項第1号の規定により発売する場合で(ハ)及び(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
① ②以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から 200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金 1,190円 1,530円 1,970円 2,290円 2,510円 2,730円 3,070円
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 ①の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の①の表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの(a)の①の表に定める料金から530円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,320円とする。
(ハ) 第57条の3第2項第1号の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
① ②及び③以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金 1,050円 1,480円 1,890円 2,290円 2,510円 2,730円 3,070円
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 ①の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
③ ②の規定にかかわらず、特別急行列車トランスイート四季島号及び特別急行列車カシオペア号に対して適用する指定席特急料金
 ①の表に定める料金から30円を低減した額とする。
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの①の表に定める料金から530円を低減した額とする。
b 東武鉄道株式会社線と直通運転する特別急行列車に乗車する場合に発売する特別急行券に対して適用する旅客鉄道会社線の特別急行料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める額から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで
料金 1,050円 1,480円 1,890円
(b) 渋谷・栗橋間及び東京・栗橋間の指定席特急料金
 1,050円とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、520円とする。
(ニ) 第57条の3第2項第1号の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金 1,190円 1,520円 1,950円 2,290円 2,510円 2,730円 3,060円
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の表に定める料金から530円を低減した額とする。
(c) 特定特急料金
 1,320円とする。
b 津幡・和倉温泉間の停車駅相互間(50㎞以内の区間を除く。)の特別急行券に対する特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 1,190円とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、990円とし、同条第3項の規定により発売するものにあっては、660円とする。また、同条第1項第1号の規定により発売するものにあっては、1,390円とする。
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 660円とする。
(ホ)(ニ) 第57条の3第2項第1号の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
 次に定める料金とする。ただし、特別急行列車あそぼーい!号の展望席及び白いくろちゃんシート並びに特別急行列車かわせみやませみ号のやませみベンチシートに乗車する場合の特別急行料金にあっては、a又はbに定める指定席特急料金に210円を加算した額とする。
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
① ②及び③以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を加算した額とし、また、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円を低減した、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上
料金 1,030円 1,280円 1,530円 1,730円 2,330円 2,730円 2,930円 3,130円
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 ①の規定により計算した額から 530円を低減した額とする。
③ ②の規定にかかわらず、特別急行列車36ぷらす3号の個室、特別急行列車ななつ星in 九州号及び特別急行列車或る列車号に対して適用する指定席特急料金
 ①の表に定める料金から530円を低減した額とする。
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の①の表に定める料金から530円を低減した額とする。ただし、乗車区間が門司港又は行橋・博多間の停車駅相互間であって、旅客が同区間の特別急行列車(かいおう号を除く)に乗車した後に車内で発売するものにあっては、次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで
料金 700円 950円 1,200円 1,400円
b 次に掲げる特別急行券に対する特別急行料金は、次に定める額とする。ただし、特別急行列車ななつ星in九州号、特別急行列車或る列車号及び特別急行列車或る列車号36ぷらす3号に乗車する場合の特別急行料金を除く。
(a) 乗車区間が門司港若しくは下曽根・博多間、吉松若しくは霧島神宮・鹿児島中央間又は宮崎・南郷間の停車駅相互間(25km以内の区間及び(b)に定める区間を除く。)のとき
① 指定席特急料金
(①) (②)以外の指定席特急料金
 1,130 円とする。ただし、第57条の3第1項第2号の規定により発売するものにあっては、1,330 円とし、同条第3項の規定により発売するものにあっては、600円同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,530円とする。
(②) 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (①)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
② 立席特急料金及び自由席特急料金
 600 円とする。ただし、乗車区間が門司港又は下曽根・博多間の停車駅相互間(25キロ以内の区間を除く。)であって、旅客が同区間の特別急行列車(かいおう号を除く)に乗車した後に車内で発売するものにあっては、800円とする。
(b) 乗車区間が鹿児島本線中博多・吉塚間、篠栗線及び筑豊本線中桂川・直方間、国分・鹿児島中央間、霧島神宮・重富間又は吉松・隼人間の停車駅相互間のとき
① 指定席特急料金
(①) (②)以外の指定席特急料金
 1,030円とする。ただし、第57条の3第1項第2号の規定により発売するものにあっては、1,230円とし、同条第3項の規定により発売するものにあっては、500円同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,430円とする。
(②) 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (①)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
② 立席特急料金及び自由席特急料金
 500 円とする。
ハ 第57条の3第7項の規定により発売する特別急行料金
(イ) 指定席特急料金
a b以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に 200円を加算した額とし、また、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円を低減した、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
在来線 営業キロ地帯(武雄温泉から)
新幹線 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで
嬉野温泉 2,110円 2,330円 2,560円 2,740円 3,280円 3,640円
新大村 2,110円 2,330円 2,560円 2,740円 3,280円 3,640円
諫早 2,110円 2,330円 2,560円 2,740円 3,280円 3,640円
長崎 2,560円 2,780円 3,010円 3,190円 3,730円 4,090円
b 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 aの規定により計算した額から530円を低減した額とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 (イ)のaの表に定める料金から 530 円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 嬉野温泉を発又は着とする特定特急料金は、(イ)のaの表に定める料金から880円を低減した額とする。

第130条

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ニ)九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b、c、d及びe以外の特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。 ただし、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は1,600円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は320円500円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,0501,300  1,6002,800  2,5704,190
b 新幹線の特別急行列車に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,0502,080  2,1004,760  3,1506,150
c DXグリーンに対して適用する特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。ただし、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は2,720円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,6802,080  2,7204,760  3,7706,150
d 特別急行列車或る列車号の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  2,800円  4,190円
(ホ)特別急行列車TWILIGHT EXPRESS瑞風号の個室に対して適用する特別車両料金(A)(1人当りの料金とする。)
a ロイヤルシングル
1人用個室
料金 137,500円
b ロイヤルツイン
2人用個室
料金 91,670円
c ザ・スイート
2人用個室
料金 366,670
d aに規定する個室に対して1名を超えて利用する場合、その超える人員(最大1名)ごとに35,650円とする。
e cに規定する個室に対して2名を超えて利用する場合、その超える人員(最大2名)ごとに95,740円とする。

第139条の4

(乗継座席指定券に対する座席指定料金)
第139条の4 第61条の2の規定による乗継ぎをする場合の座席指定料金は、第57条の2第1号の表イ及びロの各項に規定する○印の1個の普通急行列車に対する第139条の2に規定する大人座席指定料金について、5割引した額とする。

第140条

(鉄道駅バリアフリー料金)
第140条 第78条第2項第1号に定める東京附近における電車特定区間及び第80条の規定を適用する区間(同条第1項第1号から第4号の区間にかかるものに限る。)内相互発着となる区間次の各号に掲げる区間内相互発着となる区間に乗車する場合は、鉄道駅バリアフリー料金を収受する。
(1) 第78条第2項第1号に定める東京附近における電車特定区間及び第80条の規定を適用する区間(同条第1項第1号から第1号の区間にかかるものに限る。)
(2) 第78条第2項第2号に定める大阪附近における電車特定区間及び第80条の規定を適用する区間(同条第1項第5号から第10号及び同条第2項の区間にかかるものに限る。)
2 前項の規定により収受する鉄道駅バリアフリー料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に掲げる区間内相互発着となる区間に乗車する場合
(1) 大人片道普通旅客運賃とあわせ収受する額
 片道乗車あたり 10 円
(2) 定期旅客運賃(通学定期旅客運賃を除く。)とあわせ収受する額
 1箇月 280 円
 3箇月 790 円
 6箇月 1,420 円
(2) 前項第2号に掲げる区間内相互発着となる区間に乗車する場合
イ 大人片道普通旅客運賃とあわせ収受する額
 片道乗車あたり10円
ロ 定期旅客運賃(通学定期旅客運賃を除く。)とあわせ収受する額
 1箇月 300円
 3箇月 900円
 6箇月 1,800円

第273条(第7項削除)

(指定券に対する料金の払いもどし)
7 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購入した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき220円とする。
78 第64条の規定によって証明をした指定券について第1項の払いもどしを請求する旅客は、同条の規定によって証明をした乗車券及び急行券を同時に呈示しなければならない。

第295条(第1項)

(入場券の種類及び料金)
第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
イ ロ及びハ以外の駅
 大人 150円
 小児 70円
ロ 東京附近の電車特定区間内の各駅
 大人 150円
 小児 70円
ハ 大阪附近の電車特定区間内の各駅
 大人 130140
 小児 6070
(2) 定期入場券
イ ロ及びハ以外の駅
 大人 4,620円
 小児 2,310円
ロ 東京附近の電車特定区間内の各駅
 大人 3,9504,260
 小児 1,9702,140
ハ 大阪附近の電車特定区間内の各駅
 大人 3,9603,960
 小児 1,9802,130

別表第1号
別表第1号 地方交通線の線名及び区間
留萌線 深川・留萌石狩沼田

別表第1号の3(挿入)
別表第1号の3 特定の特別急行料金によって指定席特急券又は特定特急券を発売する期間(第57条の3第1項第1号イ)
2023年 4月 10日から13日まで、17日から20日まで、24日から27日まで
5月 8日から11日まで
6月 1日、5日から8日まで、12日から15日まで、19日から22日まで、26日から29日まで
7月 3日から6日まで、10日から13日まで、18日から20日まで
8月 28日から31日まで
9月 4日から7日まで、11日から14日まで、19日から21日まで、25日から28日まで
10月 2日から5日まで
11月 -
12月 4日から7日まで、11日から14 日まで、18日から21日まで
2024年 1月 9日から11日まで、15日から18日まで、22日から25日まで、29日から31日まで
2月 1日、5日から8日まで、13日から15日まで、19日から21日まで、26日から29日まで
3月 -

別表第1号の4(挿入)
別表第1号の4 特定の特別急行料金によって指定席特急券又は特定特急券を発売する期間(第57条の3第1項第2号イ)
2023年 4月 1日、2日
5月 -
6月 -
7月 14日から17日まで、28日から30日まで
8月 4日から6日まで、9日、12日、14日、15日、19日、20日、25日から27日まで
9月 15日から18日まで
10月 6日から9日まで、13日から15日まで、20日から22日まで、27日から29日まで
11月 2日から5日まで、10日から12日まで、17日から19日まで、22 日から26日まで
12月 28日、31日
2024年 1月 2日、5日
2月 9日から12日まで
3月 22日から31日まで

別表第1号の5(挿入)
別表第1号の5 特定の特別急行料金によって指定席特急券又は特定特急券を発売する期間(第57条の3第1項第3号イ)
2023年 4月 28日から30日まで
5月 1日から7日まで
6月 -
7月 -
8月 10日、11日、13日、16日
9月 -
10月 -
11月 -
12月 29日、30日
2024年 1月 3日、4日
2月 -
3月 -

別表第1号の5(番号変更)
別表第1号の36 グランクラス(A)を設備した特別急行列車の列車名及び運転区間
列車名運転区間(左欄及び右欄の駅を始発駅及び終着駅とする場合に限る。)>
はやぶさ号東京盛岡
新青森
新函館北斗
かがやき号東京金沢

(注) 運行不能又は遅延等の事由により、途中駅を始発駅として運転する場合又は途中駅を終着駅と
して運転する場合であっても、グランクラス(A)を設備した特別急行列車として運転する。

別表第2号イの6
別表第2号イの6
東京附近等の特定区間における最短経路の大人片道普通旅客運賃の特定額
運賃表の改定

別表第2号ヲの2
別表第2号ヲの2 大人通勤定期旅客運賃(大阪環状線内相互発着となる場合)
運賃表の改定及び注の挿入
(注) 表中の運賃に鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する。

別表第2号ヨの2
別表第2号ヨの2 大人通勤定期旅客運賃(大阪附近における電車特定区間内相互発着となる場合で大阪環状線内相互発着となる場合を除く。)
運賃表の改定及び注の挿入
(注) 表中の運賃に鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する。

別表第2号レ
別表第2号レ 東京附近等の特定区間における最短経路の大人通勤定期旅客運賃の特定額
運賃表の改定及び注の挿入
(注) 第140条第1項に規定する区間に該当する場合は、表中の運賃に鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する。

別表第2号ネ
別表第2号ネ 新幹線指定席特急料金(のぞみ号等)
料金表の改定


23/05/20改訂

第21条(第4号)

(乗車券類の発売日)
第21条 乗車券類は、発売当日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによって発売する。
(4) 指定券
 当該列車(未指定特急券にあっては、指定した乗車日の列車群のうち、始発駅を最も早く出発する列車)が始発駅を出発する日の 1 箇月前の日の10 時から発売する。ただし、次に掲げる指定券立席特急券については、それぞれに定めるところによって別に定める日から発売する。
イ 第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の別に定める後乗列車の指定券にあっては、当該列車が始発駅を出発する日の1箇月1日前の日の10時
ロ 立席特急券にあっては、別に定める日

第57条の3(第2項)

2 前項の規定によるほか、新幹線以外の線区であって、次の各号に定める区間を乗車するときは、特定の特別急行料金によって指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。
(1) 次に掲げる線区又は区間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(ただし、特別急行列車成田エクスプレス号及びE261系車両で運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。)
イ 山手線、赤羽線、南武線、武蔵野線、東北本線中東京・黒磯間、常磐線中日暮里・勝田間、日光線、高崎線、上越線中高崎・石打間、両毛線中新前橋・前橋間、吾妻線中渋川・万座・鹿沢口間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、横須賀線、根岸線、横浜線、中央本線中東京・竜王間、東海道本線中東京・三島間及び伊東線
ロ 仙山線、北上線及び奥羽本線中秋田・青森間
ハ 磐越西線中郡山・喜多方間
ニ 白新線及び羽越本線中新発田・秋田間
ホ 九州旅客鉄道会社内各線
(2) 宇野線中岡山・茶屋町間、本四備讃線及び予讃線に運転する特別急行列車で、西日本旅客鉄道会社線内又は西日本旅客鉄道会社線と四国旅客鉄道会社線とにまたがる場合の50km以内の停車駅相互間。ただし、立席特急券及び自由席特急券に限る。七尾線中津幡・和倉温泉間に運転する特別急行列車の51km以上の停車駅相互間
(3) 四国旅客鉄道会社線内に運転する特別急行列車の50km以内の停車駅相互間。ただし、25kmを超え 50km以内の指定席特急券を除く立席特急券及び自由席特急券に限る
(4) 東海旅客鉄道会社線内の次に掲げる区間
イ 関西本線中名古屋・亀山間及び紀勢本線中亀山・新宮間(伊勢鉄道株式会社線が中間に介在する場合で、これを通じて特別急行券を発売するときを含む。)、身延線、飯田線、高山本線中岐阜・猪谷間又は中央本線中多治見・塩尻間に運転する特別急行列車の50㎞以内の停車駅相互間。ただし、立席特急券及び自由席特急券に限る。
ロ 御殿場線中松田・沼津間に運転する特別急行列車の30㎞以内の停車駅相互間。
ハ 東海道本線中次に掲げる区間に運転する特別急行列車の51㎞以上の停車駅相互間。ただし、立席特急券及び自由席特急券に限る。
(イ) 三島・静岡間
(ロ) 静岡・浜松間
(ハ) 豊橋・名古屋間
(5) 博多南線に運転する特別急行列車の博多・博多南相互間
(6)上越線に運転する特別急行列車の越後湯沢・ガーラ湯沢相互間
(7) 北海道旅客鉄道会社線内に運転する特別急行列車の150km以内の停車駅相互間
(8) 七尾線中津幡・和倉温泉間に運転する特別急行列車の 51km 以上の停車駅相互間
(98) 前各号の規定にかかわらず、別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる特別急行列車の停車駅相互間。ただし、同列車群に含まれるいずれかの特別急行列車に乗車する場合に限る。

第57条の4

(特定の普通急行券の発売)
第57条の4 第57条第1項第2号の規定により普通急行券を発売する場合で、旅客が次の各号に定める区間を乗車するときは、特定の普通急行料金によって普通急行券を発売する。
(1) 北海道旅客鉄道会社線内に運転する普通急行列車の50km以内の停車駅相互間
(2) 四国旅客鉄道会社線内に運転する普通急行列車の50km以内の停車駅相互間七尾線に運転する普通急行列車の停車駅相互間(50km以内の区間を除く)
(3) 九州旅客鉄道会社線内に運転する普通急行列車の 50km以内の停車駅相互間
(4) 門司港若しくは下曽根・博多間、吉松・鹿児島中央間又は宮崎・南郷間に運転する普通急行列車の停車駅相互間(50km以内の区間を除く)
(5) 鹿児島本線中博多・吉塚間、篠栗線及び筑豊本線中桂川・直方間に運転する普通急行列車の停車駅相互間(25km以内の区間を除く)
(6) 国分・鹿児島中央間若しくは霧島神宮・重富間又は吉松・隼人間に運転する普通急行列車の停車駅相互間(25km以内の区間を除く)
(7) 関西本線中名古屋・亀山間及び紀勢本線中亀山・新宮間(伊勢鉄道株式会社線が中間に介在する場合で、これを通じて普通急行券を発売するとき を含む)、御殿場線中松田・沼津間、身延線、飯田線、高山本線中岐阜・猪谷間又は中央本線中多治見・塩尻間に運転する普通急行列車の 30 ㎞以内の停車駅相互間
(8) 山手線、赤羽線、南武線、武蔵野線、東北本線中東京・黒磯間、常磐線中日暮里・勝田間、日光線、高崎線、上越線中高崎・石打間、両毛線中新前橋・前橋間、吾妻線中渋川・万座・鹿沢口間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、横須賀線、根岸線、横浜線、中央本線中東京・竜王間、東海道本線中東京・熱海間、伊東線、白新線、羽越本線中新発田・秋田間、仙山線、北上線、磐越西線中郡山・喜多方間及び奥羽本線中秋田・青森間に運転する普通急行列車の 50km以内の停車駅相互間
(9)七尾線に運転する普通急行列車の停車駅相互間(50km以内の区間を除く)

第77条の3

(四国旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の3 四国旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条の規定を適用して計算した額次の各号に定めるとおりとする。
(1) 営業キロが 11 キロメートルから 100 キロメートルまでの場合
営業キロの区間大人片道普通旅客運賃
15 キロメートルまで330 円
15 キロメートルを超え、30 キロメートルまで5キロメートルまでを 増すごとに 100 円加算
30 キロメートルを超え、35 キロメートルまで740 円
35 キロメートルを超え、40 キロメートルまで850 円
40 キロメートルを超え、45 キロメートルまで980 円
45 キロメートルを超え、50 キロメートルまで1,080 円
50 キロメートルを超え、60 キロメートルまで1,240 円
60 キロメートルを超え、70 キロメートルまで1,430 円
70 キロメートルを超え、80 キロメートルまで1,640 円
80 キロメートルを超え、90 キロメートルまで1,830 円
90 キロメートルを超え、100 キロメートルまで2,010 円
(2) 営業キロが100キロメートルを超える場合
発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項並びに同条第2項第3号及び第4号の規定を適用して計算した額とする。
100キロメートル以下の営業キロ iv>(第1地帯) 1キロメートルにつき 18円21銭
100キロメートルを超え、300200キロメートル以下の営業キロ
(第21地帯)
1キロメートルにつき 16円20銭19円20銭
200キロメートルを超え、300キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
1キロメートルにつき 16円20銭
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ
(第3地帯)
1キロメートルにつき 12円85銭
600キロメートルを超える営業キロ
(第4地帯)
1キロメートルにつき 7円05銭
2 前項の規定にかかわらず、別表第2号イの2に定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第77条の7

(四国旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の7 四国旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の擬制キロにより、第77条の3に規定した額を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、次に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間 大人片道普通旅客運賃
擬制キロ11km 230円
擬制キロ16km 290円
擬制キロが17kmで営業キロが15km 290円
擬制キロ21km 390円
擬制キロ22km 390円
擬制キロが26kmで営業キロが23km 480円
擬制キロが31kmで営業キロが28km 550円
擬制キロが36kmで営業キロが32km 660円
擬制キロが41kmで営業キロが37km 760円
擬制キロが46kmで営業キロが41km 850円
擬制キロが51kmで営業キロが46km 950円
擬制キロが61kmで営業キロが55km 1,090円
擬制キロが71kmで営業キロが64km 1,280円
擬制キロが81kmで営業キロが73km 1,460円

第84条の3

(四国旅客鉄道会社線内の営業キロが 10 キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の3 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが 10 キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 幹線内相互発着の場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
大人 170190
小児 8090
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
大人 210240
小児 100120
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
大人 220280
小児 110140
(2) 地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合地方交通線内相互発着の場合は擬制キロにより、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は運賃計算キロにより、前号に規定した額を適用する。ただし、次に定める擬制キロ又は運賃計算キロ及び営業キロの区間については、次のとおり特定の額とする。
イ 擬制キロ又は運賃計算キロが4キロメートルで営業キロが3キロメートルの場合
大人 170 円
小児 80 円
ロ 擬制キロ又は運賃計算キロが11キロメートルで営業キロが10キロメートルの場合
大人 240 円
小児 120 円

第85条(第2号)

(他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第85条 次の各号に掲げる旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅客鉄道会社線を連続して乗車するときの大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条、第77条の5若しくは第81条の規定により計算した額又は第84条に規定する額に、次により当該旅客鉄道会社線ごとに計算した額(以下「普通旅客運賃の加算額」という。)を合計した額とする。
(2) 四国旅客鉄道会社線
四国旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額
イ 幹線相互を乗車する場合
第77条の3の規定により計算した額から第77条の規定により計算した額を差し引いた額
ロ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
第81条の3の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額
ハ 前イの規定にかかわらず、次に定める駅相互間については、次のとおり特定の額とする。
上の町・宇多津間を乗車する場合の児島・宇多津間 10 円
上の町・丸亀間を乗車する場合の児島・丸亀間 10 円

第85条の3(第2項削除)

(加算普通旅客運賃適用区間にかかわる大人片道普通旅客運賃)
第85条の3 加算普通旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条、第77条の2、第77条の3、第81条、第81条の2、第81条の3、第81条の4、第84条、第84条の2、第84条の4及び第85条の規定により計算した額に大人加算普通旅客運賃を加えた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に定める区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
区間 大人片道普通旅客運賃
児島・坂出間 530円
児島・宇多津間 440円
児島・丸亀間 530円
児島・讃岐塩屋間 530円
児島・多度津間 530<円

第95条の3

(四国旅客鉄道会社線内の大人定期旅客運賃)
第95条の3 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
別表第2号ロの3に定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
発着区間の擬制キロにより前イ(別表第2号ロの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ロの4に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人通勤定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
発着区間の運賃計算キロにより前イ(別表第2号ロの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ロの5に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の大人通勤定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(2) 大人通学定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
別表第2号ニの6に定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
発着区間の擬制キロにより前イ(別表第2号ニの6)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ニの7に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
発着区間の運賃計算キロにより前イ(別表第2号ニの6)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ニの8に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の大人通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第99条の4(第2項削除)

(加算定期旅客運賃適用区間にかかわる定期旅客運賃)
第99条の4 加算定期旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の定期旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第95条、第95条の2、第95条の3、第95条の4、第96条、第96条の2、第97条、第99条の2及び第104条の規定により計算した額に加算定期旅客運賃を加えた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、加算定期旅客運賃適用区間を乗車する場合で、次に定める駅相互間の定期旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
6箇月
児島・宇多津間 61,720円
第1項の規定にかかわらず、九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合で、第38条第1項第2号に定める児童に対する通学定期旅客運賃は、第104条第1号ハに定める額に第99条の3第6号に定める中学生等加算通学定期旅客運賃を加えた額を折半し、は数整理した額とする。

第104条(第1,2,3号各ロ)

(北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の中学校、高等学校生徒等に対する割引定期旅客運賃)
第104条 前条第1号及び第2号の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の割引の定期旅客運賃は、次の額とする。
(1) 第38条第1項第1号に定める生徒に対する通学定期旅客運賃
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
別表第2号ニの12に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの 12)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ニの12に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合発着区間の運賃計算キロにより前
(イ)(別表第2号ニの12)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ニの14に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(2) 第38条第1項第2号に定める児童に対する通学定期旅客運賃
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
前号ロの(イ)の額を折半し、は数整理した額とする。 ただし、別表第2号ニの15に定める営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
発着区間の擬制キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ニの 16 に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
発着区間の運賃計算キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ニの17に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(3) 第38条第1項第3号から第5号に定める生徒等に対する通学定期旅客 運賃
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
別表第2号ニの9に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの9)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ニの10に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの9)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ニの 11 に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第125条(第1号ロ(イ)b, c, h, k, 第2号ロ(ロ))

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)及び(ニ)以外の特別急行料金
a b、c、d、e、f、g、h、i及びj及びk以外の特別急行料金
b 第57条の3第2項第2号の規定により発売する立席特急券及び自由席特急券指定席特急券対する立席特急料金及び自由席特急料金適用する特別急行料金
560円とする。
(a)指定席特急料金
① ②以外の指定席特急料金
1,290 円とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、1,090円とする。また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、1,490円とし、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,690円とする。
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
①の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
(b)立席特急料金及び自由席特急料金
760円とする。
c 第57条の3第2項第3号の規定により発売する特別急行券立席特急券及び自由席特急券に対する特別急行料金立席特急料金及び自由席特急料金
(a)指定席特急料金
① ②以外の指定席特急料金
次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
営業キロ地帯25キロメートルまで
料金1,070円
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急料金
①の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
次表に定める料金とする。
営業キロ地帯25キロメートルまで50キロメートルまで
料金330円530円
450円とする。
h 第57条の3第2項第98号に定める列車群に含まれる特別急行列車に対して適用する特別急行料金
k 第57条の3第2項第8号の規定により発売する指定席特急券に適用する特別急行料金
(a) 指定席特急料金
① ②以外の指定席特急料金
1,290円とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、1,090 円とする。また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、1,490円とし、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,690円とする。
② 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
①の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
760円とする。
(2) 普通急行料金
イ ロ以外の普通急行料金
営業キロ地帯50キロメートルまで100キロメートルまで150キロメートルまで200キロメートルまで200キロメートル以上
料金560円760円1,000円1,100円1,320円
ロ 第57条の4の規定により発売する場合の普通急行料金
(イ) 同条第1号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、次表に定める料金とする。
営業キロ地帯25キロメートルまで50キロメートルまで
料金320円520円
(ロ) 同条第2号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、次表に定める料金560円とする。
営業キロ地帯25キロメートルまで50キロメートルまで
料金330円530円
(チ) 同条第8号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、520円とする。
(リ) 同条第9号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、560円とする。

第295条

2 前項の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社、四国旅客鉄道会社又は九州旅客鉄道会社内の各駅における入場料金は、次の額とする。
(1) 普通入場券
イ 北海道旅客鉄道会社内の各駅
大人 200円
小児 100円
ただし、新青森駅にあっては、前項第1号イに規定する額とする。
ロ 四国旅客鉄道会社又は九州旅客鉄道会社内の各駅
大人 170190
小児 8090
ハ 九州旅客鉄道会社内の各駅
大人 170円
小児 80円

ただし、小倉駅及び博多駅にあっては、前項第1号イに規定する額とする。
(2) 定期入場券
イ 北海道旅客鉄道会社内の各駅
大人 5,920円
小児 2,960円
ただし、新青森駅にあっては、前項第2号イに規定する額とする。
ロ 四国旅客鉄道会社内の各駅
大人 5,1205,910
小児 2,5602,950
ハ 九州旅客鉄道会社内の各駅
大人 5,130円
小児 2,560円
ただし、小倉駅及び博多駅にあっては、前項第2号イに規定する額とする。

別表第2号イの2 (削除)
別表第2号イの2 四国旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額

別表第2号ロの3
別表第2号ロの3 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ロの4(削除)
別表第2号ニの4 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ロの5(削除)
別表第2号ニの5 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)

別表第2号ニの6
別表第2号ニの6 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの7(削除)
別表第2号ニの7 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの8(削除)
別表第2号ニの8 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)

別表第2号ニの9
別表第2号ニの9 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの10(削除)
別表第2号ニの10 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの11(削除)
別表第2号ニの11 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)

別表第2号ニの12
別表第2号ニの12 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの13(削除)
別表第2号ニの13 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの14(削除)
別表第2号ニの14 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)

別表第2号ニの15(削除)
別表第2号ニの15 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの16(削除)
別表第2号ニの16 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの17(削除)
別表第2号ニの17 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)


23/08/28改訂

第16条の6(挿入)

(日田彦山線添田・夜明間に係る乗車券類の取扱い)
第16条の6 日田彦山線添田・夜明間の一部又は全部の区間を乗車する旅客に対しては、乗車券類の発売を行わないものとする。

第156条(第2号ハ)

(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間(鹿児島本線(新幹 線)小倉・博多間を除く。)、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山添田間、筑豊本線、後藤寺線及び博多南線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。


23/10/01改訂

第27条(第2項)

(普通乗車券の特殊発売)
2 前項の規定は、第21条の2の規定により乗車券の発売区間に制限のある駅において、その発売区間外の普通乗車券の発売の請求があった場合に準用する。ただし、乗車券類発売機により発行する普通乗車券については表示を省略することがある。

第125条(第1号ロ(イ)a①,(ニ),ハ)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)及び(ニ)以外の特別急行料金
a b、c、d、e、f、g、h、i及びj以外の特別急行料金
(a)指定席特急料金
① ②以外の指定席特急料金
(①) (②)及び(③)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に400円をそれぞれ加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
料金 1,270円 1,700円 2,350円 2,680円 2,900円 3,110円 3,430円 3,760円
(②) 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (①)の規定により計算した額から530円を低減した額とする
(③) (②)の規定にかかわらず、特別急行列車トランスイート四季島号特別急行列車カシオペア号、特別急行列車TWILIGHT EXPRESS瑞風号、特別急行列車伊予灘ものがたり号、特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号及び特別急行列車志国土佐時代の夜明けのものがたり号に対して適用する指定席特急料金
 (①)の表に定める料金から 530 円を低減した額とする。
(ニ) 第 57 条の3第2項第1号の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
 次に定める料金とする。ただし、特別急行列車あそぼーい!号の展望席及び白いくろちゃんシート並びに特別急行列車かわせみ やませみ号のやませみベンチシート別表第1号の7に定める特別急行列車の指定席に乗車する場合の特別急行料金にあっては、a又はbに定める指定席特急料金に210500円を加算した額とする。
ハ 第57条の3第7項の規定により発売する特別急行料金
 次に定める料金とする。ただし、別表第1号の7に定める特別急行列車の指定席に乗車する場合の特別急行料金にあっては、(イ)に定める指定席特急料金に500円を加算した額とする。
(イ) 指定席特急料金
a b以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
在来線 営業キロ地帯(武雄温泉から)
新幹線 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで
嬉野温泉 2,110円 2,330円 2,560円 2,740円 3,280円 3,640円
新大村 2,110円 2,330円 2,560円 2,740円 3,280円 3,640円
諫早 2,110円 2,330円 2,560円 2,740円 3,280円 3,640円
長崎 2,560円 2,780円 3,010円 3,190円 3,730円 4,090円
b 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 aの規定により計算した額から530円を低減した額とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 (イ)のaの表に定める料金から530円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 嬉野温泉を発又は着とする特定特急料金は、(イ)のaの表に定める料金から880円を低減した額とする。

第130条(第1号イ(チ),ロ(ト),第2号イ,ニ(挿入))

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(イ) (ロ)、(ハ)、(ニ)、(ホ)、(ヘ)、(ト)及び(チ)以外の特別車両料金(A)
(チ) 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b以外の特別車両料金(A)
 第1号イの(イ)に定める料金
b 特別急行列車伊予灘ものがたり号及び、特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号及び特別急行列車志国土佐時代の夜明けのものがたり号に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで
料金 1,5001,700
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ) (ロ)及び(二)以外の4人個室に対して適用する特別車両料金(A)
(ト) 特別急行列車伊予灘ものがたり号の個室に対して適用する特別車両料金(A)
設備定員8人
1室当りの料金28,00033,600
(2) 特別車両料金(B)
イ ロ及び、ハ及びニ以外の特別車両料金(B)
営業キロ地帯50キロメートルまで100キロメートルまで150キロメートルまで151キロメートル以上
料金780円1,000円1,700円1,990円
ロ 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B)
営業キロ地帯50キロメートルまで51キロメートル以上
料金780円1,000円
ハ 東海道本線中東京・沼津間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、横須賀線、伊東線、東北本線中東京・宇都宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・高萩間、高崎線、上越線中高崎・新前橋間、両毛線中新前橋・前橋間、総武本線中東京・成東間、京葉線中東京・蘇我間、外房線中千葉・大原間、内房線中蘇我・君津間並びに成田線中佐倉・成田空港間相互発着となる場合の特別車両料金(B)(ただし、自由席特別車両券(B)を発売する場合に限る。)
(イ) (ロ)以外の特別車両料金(B)
a 特別車両を設備した列車に乗車する前に特別車両券(B)を購入した場合 次表に定める料金とする。
営業キロ 地帯50キロメートルまで51キロメートル以上
料金780円1,000円
b 特別車両を設備した列車に乗車した後、車内で特別車両券(B)を購入した場合 次表に定める料金とする。
営業キロ地帯50キロメートルまで51キロメートル以上
料金1,040円1,260円
(ロ)土曜日、日曜日、祝日法に定める休日、12月29日から同月31日及び1月2日から同月3日(以下この条においてこれらを「ホリデー」という。)に特別車両を設備した列車に乗車する場合(ホリデー以外の日(以下この条において「平日」という。)からホリデーにまたがって運転する特別車両を設備した列車に乗車する場合及び平日の翌日のホリデーに乗車する場合であって午前0時台に始発駅を出発する特別車両を設備した列車に乗車する場合を除く。)、ホリデーから平日にまたがって運転する特別車両を設備した列車に乗車する場合及びホリデーの翌日の平日に乗車する場合であって午前0時台に始発駅を出発する特別車両を設備した列車に乗車する場合
a 特別車両を設備した列車に乗車する前に特別車両券(B)を購入した場合 次表に定める料金とする。
営業キロ地帯50キロメートルまで51キロメートル以上
料金580円800円
b 特別車両を設備した列車に乗車した後、車内で特別車両券(B)を購入した場合 次表に定める料金とする。
営業キロ地帯50キロメートルまで51キロメートル以上
料金840円1,060円
ニ 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる、客車を連結して運転する列車に対して発売する特別車両料金(B)
営業キロ地帯 150キロメートルまで 151キロメートル以上
料金 2,000円 3,000円

第139条の2(第3号)

(大人座席指定料金)
第139条の2 大人座席指定料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(3) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金
イ ロ以外の大人座席指定料金
 第1号に定める額とする。
ロ 「SL 銀河」車両、「HIGH RAIL 1375」車両、「海里」車両又は「B.B.BASE」車両「びゅうコースター風っこ」車両、「フルーティアふくしま」車両、「POKEMON with YOU トレイン」車両、「リゾートしらかみ」車両、「越乃 Shu*Kura」車両、「おいこっと」車両若しくは「リゾートビューふるさと」車両により運転する列車又は客車を連結して運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
 840円とする。
ハ 「びゅうコースター風っこ」車両で運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
 530円とする。

別表第1号の7 九州旅客鉄道会社線を運転する特別急行列車の列車名
列車名 ゆふいんの森、あそぼーい!、ふたつ星 4047、かわせみ やませみ、A列車で行こう、指宿のたまて箱、海幸山幸、いさぶろう・しんぺい


23/12/23改訂

第130条(第2号ニ)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 特別車両料金(B)
ニ 「ひなび」車両で運転する列車及び東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる、客車を連結して運転する列車に対して発売する特別車両料金(B)
営業キロ地帯 150キロメートルまで 151キロメートル以上
料金 2,000円 3,000円

第139条の2(第3号)

(大人座席指定料金)
第139条の2 大人座席指定料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(3) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金
イ ロ以外の大人座席指定料金
 第1号に定める額とする。
ロ 「HIGH RAIL 1375」車両、「海里」車両、「B.B.BASE」車両「びゅうコースター風っこ」車両、「フルーティアふくしま」車両、「POKEMON with YOU トレイン」車両、「リゾートしらかみ」車両、「越乃 Shu*Kura」車両、「おいこっと」車両、「リゾートビューふるさと」車両及び「ひなび」車両により運転する列車又は並びに客車を連結して運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
 840円とする。


24/03/16改訂

第16条の4

(東北新幹線、北陸新幹線、九州新幹線、北海道新幹線及び西九州新幹線に対す る取扱い)
第16条の4 東北新幹線盛岡・新青森間、北陸新幹線高崎・金沢敦賀間、九州新幹線新八代・川内間、北海道新幹線新青森・新函館北斗間及び西九州新幹線武雄温泉・諫早間については、単一の線路として旅客の取扱いをする。

第23条の3

(割引乗車券類等の発売の制限)
第23条の3 旅客運賃割引証によって発売する割引乗車券、第57条の2に規定する乗継急行券又は第61条の2に規定する乗継座席指定券は、旅客が駅員無配置駅から乗車する場合を除き、旅行開始前に限って発売する。

第57条(第1号イ(ホ)挿入、ニ(イ)a、第2項第1号、第9項第2号削除)

(急行券の発売)
第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
(ホ) 別に定めるところにより、複数の座席を一つの区画とし、区画単位で指定席特急券を発売することがある。この場合、当該区画の設備定員と同一の人員(当社が特に認める場合を除く。)が乗車し、かつ、乗車旅客の全員が当該区画を同一区間乗車するときに限る。
ニ 特定特急券
次に定める区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあっては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によって、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、(イ)のjに定める区間にあっては、乗車する日、特別車両以外の座席車及び座席を指定して発売することがある。
(イ) 新幹線
a 隣接駅間(九州新幹線及び郡山・福島間及び越前たけふ・敦賀間を除く。)及び以下の区間
東京・新横浜間
三島・静岡間
静岡・浜松間
豊橋・名古屋間
福山・三原間
三原・広島間
新山口・新下関間
東京・大宮間
古川・一ノ関間
一ノ関・北上間
北上・盛岡間
熊谷・高崎間
博多・久留米間
新大村・長崎間
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。
(1) 東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢敦賀間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合であって、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であって、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、また、高崎駅で乗継ぎとなる場合であって、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新幹線停車駅と安中榛名以遠(軽井沢方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除く。
9 急行列車と普通列車とが直通して運転する列車又は次の各号に掲げる一部区間を普通列車として運転する急行列車の指定席に、急行列車と普通列車を相互に連続して乗車する場合は、1個の列車とみなして、1枚の急行券を発売することがある。
(1) 宮崎・宮崎空港間を普通列車として運転する特別急行列車にちりん号、にちりんシーガイア号、ひゅうが号、きりしま号及び海幸山幸号。
(2) 人吉・吉松間を普通列車として運転する特別急行列車いさぶろう号及びしんぺい号。
(32) 吉塚・博多間を普通列車として運転する特別急行列車かささぎ号。
(43) 早岐・佐世保間を普通列車として運転する特別急行列車みどり号。
(54) 前各号以外で、旅客鉄道会社が特に定めた一部区間を普通列車として運転する急行列車。

第57条の2(削除)

(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎ をする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(本四備讃線を経由する急行列車と四国内の急行列車を坂出駅又は高松駅で相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
ただし、次に掲げる急行列車は除く。
イ 奥羽本線を経由する急行列車(新青森駅・青森間のみを乗車する場合に限る)
ロ 特別急行列車サフイール踊り子号
ハ 特別急行列車WEST EXPRESS銀河号
ニ 特別急行列車湘南号
ホ 特別急行列車WEST EXPRESS銀河号
東海道本線(新幹線)中新横浜・新大阪間各駅、山陽本線(新幹線)中新神戸・相生間各駅、新青森駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、金沢駅、新函館北斗駅、大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)、直江津駅(上越妙高駅に直通して運転する急行列車に乗車し上越妙高駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)又は津幡駅(金沢駅に直通して運転する急行列車に乗車し、金沢駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)
(2) 乗継ぎをする後乗列車の乗車日が先乗列車の乗車日の当日又は翌日である場合。ただし、前号の場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、 後乗列車の乗車日が先乗列車の乗車日の当日である場合に限る。
(3) 当該乗車に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合。

第57条の3(第1項、第8項挿入)

(特定の特別急行券の発売)
第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合及び同条同項同号ニの(イ)のjの規定により特別車両以外の座席を指定して特定特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によって指定席特 急券又は特定特急券を発売する。ただし、北海道旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合、第125条第1項第1号ロの(イ)のdの(b)の①及び(ハ)のbに定める列車に乗車する場合並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。ただし、九州旅客鉄道会社線の鹿児島本線(新幹線)及び九州新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合を除く。
イ ロ以外の場合
別表第1号の3に掲げる期間内の日であるとき
ロ 北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社線(北陸新幹線に限る。)の新幹線の停車駅相互間に乗車する場合並びに東日本旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合(ただし、東日本旅客鉄道会社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがって運転する列車に乗車する場合を除く。)並びに第8項の各号に掲げる列車に乗車する場合(同項の規定により特定の特別急行料金によって特別急行券を発売する場合を含む。)
次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき
1月7日から2月末日まで
4月21日から同月26日まで
5月7日から同月10日まで
6月1日から7月15日まで
9月1日から10月10日まで
11月1日から12月27日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。
イ ロ以外の場合
別表第1号の4に掲げる期間内の日であるとき
ロ 北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社線(北陸新幹線に限る。)の新幹線の停車駅相互間に乗車する場合並びに東日本旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合(ただし、東日本旅客鉄道会社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがって運転する列車に乗車する場合を除く。)並びに第8項の各号に掲げる列車に乗車する場合(同項の規定により特定の特別急行料金によって特別急行券を発売する場合を含む。)
(イ) 3月21日から4月5日まで
(ロ) 8月1日から同月9日まで
(ハ) 次に掲げる期間内の土曜日、日曜日及び祝日法に定める休日(以下、 これらを「土休日」という。)が3日間以上連続する場合の当該土休日並びにその土休日の前日であるとき
7月1日から同月31日まで
9月1日から同月30日まで
10月1日から同月31日まで
11月1日から同月30日まで
(3) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。
イ ロ以外の場合
別表第1号の5に掲げる期間内の日であるとき
ロ 北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社線(北陸新幹線に限る。)の新幹線の停車駅相互間に乗車する場合並びに東日本旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合(ただし、東日本旅客鉄道会社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがって運転する列車に乗車する場合を除く。)並びに第8項の各号に掲げる列車に乗車する場合(同項の規定により特定の特別急行料金によって特別急行券を発売する場合を含む。)
1月1日から同月6日まで
4月27日から5月6日まで
8月10日から同月19日まで
12月28日から同月31日まで
8 旅客が、北陸新幹線富山・越前たけふ間の新幹線停車駅と、新幹線以外の線区の特別急行列車の停車駅との相互間を、次の各号の1に該当する列車に乗車し敦賀駅で出場しないで乗継ぎをする場合は、新幹線と新幹線以外の線区とを通じた全区間(第57条第2項第1号の規定により2個以上の特別急行列車を乗り継ぐ場合を含む。)に対して特定の特別急行料金によって指定席特急券、立席特急券又は自由席特急券を発売する。
(1) 特別急行列車しらさぎ号
(2) 特別急行列車サンダーバード号
(3) 別に定める特別急行列車

第58条(第1項、第11項挿入)

(特別車両券の発売)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の特別車両券を発売する。
(1) 東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢敦賀間の新幹線の2個以上の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であって、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であって、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、また、高崎駅で乗継ぎとなる場合であって、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新幹線停車駅と安中榛名以遠(軽井沢方 面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除く。
11 第57条の3第8項の規定により新幹線と新幹線以外の線区とを通じた全区間に対して発売する1枚の特別急行券と関連して特別車両券を発売する場合で、新幹線(第2項第1号の規定により2個以上の特別急行列車を乗り継ぐ場合を含む。)及び新幹線以外の線区をそれぞれ特別車両に乗車するときは、当該特別車両利用区間に対して1枚の特別車両券を発売する。
112 北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間について、第1項第1号イの指定席特別車両券(A)を発売する場合は、自由席特急券に別に定めるグリーン料金券を添付して、指定席特別車両券(A)として発売することがある。ただし、当該取扱いは、北海道旅客鉄道会社線内、四国旅客鉄道会社線内又は九州旅客鉄道会社線内における別に定める駅又は乗車券類の発売を委託した箇所に限って取り扱う。

第61条の2(削除)

(乗継座席指定券の発売)
第61条の2 旅客が、乗継条件に該当する場合は、第57条の2第1号に規定する○印の1個の普通急行列車に対して割引の座席指定券を発売する。

第74条の2(第7項、第8項挿入)

(割引の旅客運賃・料金)
7 第1項の規定にかかわらず、東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・敦賀間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別車両券(第58条第2項第1 号の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別車両料金は、東京・上越妙高間及び上越妙高・金沢敦賀間の乗車区間に対する無割引の特別車両料金からそれぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
8 第1項の規定にかかわらず、第58条第11項の規定により新幹線と新幹線以外の線区とを通じて1枚の特別車両券を発売する場合の割引の特別車両料金は、新幹線及び新幹線以外の線区の乗車区間に対する無割引の特別車両料金からそれぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。

第125条(第1号ロ(イ)a(a)③挿入、h(g)挿入、i削除、ニ挿入)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)及び(ニ)以外の特別急行料金
a b、c、d、e、f、g、h及びi及びj以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
① ②及び③以外の指定席特急料金
(①) (②)及び(③)以外の指定席特急料金
③ 第57条第1項第1号イの(ホ)の規定により発売する区画に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、①の(①)の表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
h 第57条の3第2項第8号に定める列車群に含まれる特別急行列車に対して適用する特別急行料金
(g) 特別急行列車成田エクスプレス号に乗車する場合の渋谷・千葉間に 発売する指定席特急券に対する指定席特急料金
 旅客が列車に乗車する前に発売するものにあっては、760円とし、旅客が列車に乗車した後に車内で発売するものにあっては、1,020円とする。また、第57条の3第3項の規定により発売する場合は、230円とする。
i 特別急行列車成田エクスプレス号に乗車する場合の渋谷・千葉間に発 売する指定席特急券に対する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
1,290円とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、1,090円とし、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、1,490円とし、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,690円とする。
(b) 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指 定席特急料金(a)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
ji 奥羽本線中福島・新庄間並びに田沢湖線及び奥羽本線中大曲・秋田間の停車駅相互間に発売する特別急行券
(省略)
ニ 第57条の3第8項の規定により発売する特別急行料金
(イ) 指定席特急料金
a b以外の指定席特急料金
別表第2号クに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に400円をそれぞれ加算した額とする。
b 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
aの規定により計算した額から530円を低減した額とする。
(ロ) 立席特急料金及び自由席特急料金
 別表第2号クに定める料金から530円を低減した額とする。

第126条の3(削除)

(乗継急行券に対する急行料金)
第126条の3 第57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、同条第1号に規定する○印の急行列車に対する第125条に規定する大人急行料金について5割引した額とする。

第130条(第1項第1号(ロ)e削除、(ハ)、第2号イ、ハ、ニ、ホ~リ挿入、第2項、第6項挿入)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合及び上越妙高・金沢敦賀間の新幹線停車駅相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b、c、d及びe及びf以外の特別車両料金(A)
e E259系車両で運転する特別急行列車の特別車両に対して適用する特別 車両料金(A)
営業キロ地帯200キロメートルまで
料金2,800円
fe E655系車両で運転する特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
(省略)
(ハ) 東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・金沢敦賀間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
a b及びc以外の特別車両料金(A)
東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢敦賀間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
(省略)
b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢敦賀間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
(省略)
c グランクラス(B)に対して適用する特別車両料金(A) 東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢敦賀間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
(省略)
(2) 特別車両料金(B)
イ ロ、ハ及び、ホ、ヘ、ト、チ及びリ以外の特別車両料金(B)
営業キロ地帯50キロメートルまで100キロメートルまで150キロメートルまで151キロメートル以上
料金7801,0101,0001,2601,7001,8101,990円
ハ 東海道本線中東京・沼津間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、横須賀線、伊東線、東北本線中東京・宇都宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・高萩間、高崎線、上越線中高崎・新前橋間、両毛線中新前橋・前橋間、総武本線中東京・成東間、京葉線中東京・蘇我間、外房線中千葉・大原間、内房線中蘇我・君津間並びに成田線中佐倉・成田空港間相互発着となる場合の特別車両料金(B)(ただし、自由席特別車両券(B)を発売する場合に限る。)
(イ) (ロ)以外の特別車両料金(B)
a 特別車両を設備した列車に乗車する前に特別車両券(B)を購入した場合
次表に定める料金とする。
営業キロ地帯50キロメートルまで51キロメートル以上
料金780円1,000円
b 特別車両を設備した列車に乗車した後、車内で特別車両券(B)を購入した場合
次表に定める料金とする。
営業キロ地帯50キロメートルまで51キロメートル以上
料金1,040円1,260円
営業キロ地帯50キロメートルまで100キロメートルまで101キロメートル以上
料金1,010円1,260円1,810
(ロ) 土曜日、日曜日、祝日法に定める休日、12月29日から同月31日及び1月2日から同月3日(以下この条においてこれらを「ホリデー」という。)に特別車両を設備した列車に乗車する場合(ホリデー以外の日(以下この条において「平日」という。)からホリデーにまたがって運転する特別車両を設備した列車に乗車する場合及び平日の翌日のホリデーに乗車する場合であって午前0時台に始発駅を出発する特別車両を設備した列車に乗車する場合を除く。)、ホリデーから平日にまたがって運転する特別車両を設備した列車に乗車する場合及びホリデーの翌日の平日に乗車する場合であって午前0時台に始発駅を出発する特別車両を設備した列車に乗車する場合
 東海道本線熱海・沼津間の各駅相互発着となる場合の特別車両料金(B)
 750円とする。
a 特別車両を設備した列車に乗車する前に特別車両券(B)を購入した場 合
次表に定める料金とする。
営業キロ地帯50キロメートルまで51キロメートル以上
料金580円800円
b 特別車両を設備した列車に乗車した後、車内で特別車両券(B)を購入した場合
次表に定める料金とする。
営業キロ地帯50キロメートルまで51キロメートル以上
料金840円1,060円
ニ 「ひなび」車両及び「SATONO」車両で運転する列車及び並びに東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる、客車を連結して運転する列車に対して発売する特別車両料金(B)
営業キロ地帯150キロメートルまで151キロメートル以上
料金2,000円3,000円
ホ 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B)
営業キロ地帯50キロメートルまで100キロメートルまで150キロメートルまで151キロメートル以上
料金780円1,000円1,700円1,990円
ヘ 東海旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B) 。ただし、東海道本線熱海・沼津間の各駅相互発着となる場合の特別車両料金(B)(自由席特別車両券(B)を発売する場合に限る。)を除く。(ただし書きは2024年8月22日公告による遡及適用)
営業キロ地帯50キロメートルまで100キロメートルまで150キロメートルまで151キロメートル以上
料金780円1,000円1,700円1,990円
ト 西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B)
(イ) (ロ)以外の特別車両料金(B)
営業キロ地帯50キロメートルまで100キロメートルまで150キロメートルまで151キロメートル以上
料金780円1,000円1,700円1,990円
(ロ) 「SLやまぐち号」車両又は「DLやまぐち号」車両で運転する 列車に対して発売する特別車両料金(B)
 2,500 円とする。
チ 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B)
営業キロ地帯50キロメートルまで100キロメートルまで150キロメートルまで151キロメートル以上
料金780円1,000円1,700円1,990円
リ 西日本旅客鉄道会社線と四国旅客鉄道会社線とにまたがって乗車する場合の特別車両料金(B)
営業キロ地帯50キロメートルまで100キロメートルまで150キロメートルまで151キロメートル以上
料金780円1,000円1,700円1,990円
2 第58条第3項の規定により発売する特別車両券(A)に適用する特別車両料金(A)は、次の各号に定めるとおりとする。この場合、グランクラス使用区間が複数となるときであって、最初のグランクラス使用区間から最後のグランクラス使用区間までの間を通じた区間をグランクラス(第1号ニ、第2号ニ、第3号ニ又は第4号ニに規定する場合にあっては、グランクラス(A))の使用区間とみなして計算した額が、グランクラス使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別車両料金(A)とする。
(1) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合及び上越妙高・金沢敦賀間の新幹線停車駅相互発着となる場合
イ グランクラス(A)とグランクラス(B)とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
全区間に対する前項第1号イの(ロ)のbに定める料金とする。
ロ グランクラス(A)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める料金と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ロ)のbに定める料金から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める料金を差し引いた額とを合計した額とする。
ハ グランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める料金と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ロ)のcに定める料金から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める料金を差し引いた額とを合計した額とする。
ニ グランクラス(A)及びグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
前ロの規定により計算した額とする。
(2) 東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・金沢敦賀間の新幹線停車駅との相互発着となる場合
 東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢敦賀間の乗車区間のそれぞれの区間に対する、前項第1号イの(ハ)のa、同(ハ)のb若しくはcの表に定める料金又は次に定める料金とを合計した額とする。
ホ イ、ロ、ハ及びニの規定にかかわらず、東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢敦賀間の乗車区間のいずれか一方に対して前項第1号イの(ハ)のaの表に定める料金を適用する場合の他方の乗車区間に対する額
 前号の規定を適用して計算した額
6 第58条第11項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、新幹線の特別急行列車の特別車両の乗車区間に対して第1項第1号イの(ロ)のa、b若しくはcの表に定める料金又は第2項の規定により計算した料金と、新幹線以外の特別急行列車の特別車両の乗車区間に対して第1項第1号イの(イ)の表に定める料金とを合計した額とする。

第139条の2(第2号、第3号)

(大人座席指定料金)
第139条の2 大人座席指定料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金
イ ロ及びハ以外の大人座席指定料金
 第1号に定める額とする。
ロ 「SL冬の湿原号」車両で運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
 1,680円とする。
快速列車エアポート号及びノロッコ車両で運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
 840円とする。
(3) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金
イ ロ以外の大人座席指定料金
 第1号に定める額とする。
ロ 「HIGH RAIL 1375」車両、「海里」車両、「B.B.BASE」車両、「びゅうコースター風っこ」車両、「フルーティアふくしま」車両、「POKÉMON with YOUトレイン」車両、「リゾートしらかみ」車両、「越乃Shu*Kura」車両、「おいこっと」車両、「リゾートビューふるさと」車両及び「ひなび」車両及び「SATONO」車両により運転する列車並びに客車を連結して運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
 840円とする。
(4) 西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金
イ ロ及びハ以外の大人座席指定料金
 第1号に定める額とする。
ロ Aシート車両を連結して運転する列車に対して発売する大人座席指 定料金
 840円とする。
ハ 「SLやまぐち号」車両又は「DLやまぐち号」車両で運転する列車 に対して発売する大人座席指定料金
 1,680円とする。

第139条の4(削除)

(乗継座席指定券に対する座席指定料金)
第139条の4 第61条の2の規定による乗継ぎをする場合の座席指定料金は、第57条の2第1号に規定する○印の1個の普通急行列車に対する第139 条の2に規定 する大人座席指定料金について、5割引した額とする。

第172条(第5項削除)

(急行券の効力)
5 第57条の2の規定による急行券を所持する旅客は、その急行券を同条第3号の規定により証明を受けた乗車券とともに使用する場合に限って、前各項の定めるところにより乗車することができる。
第57条第9項の規定により発売した急行券で、急行列車と普通列車の指定席を連続して乗車する場合は、第13条第2項第5号の規定にかかわらず、当該普通列車の指定席にそのまま乗車することができる。
次の各号に掲げる各駅相互間内にある駅発又は着となる急行券(いずれも併用となるものを含む。)を所持する旅客は、次の各号の末尾に記載した経路をう回して乗車することができる。
(1) 赤羽駅と品川以遠(大井町又は西大井方面)の各駅との相互間(池袋、大崎経由)
(2) 品川駅と赤羽以遠(川口又は北赤羽方面)の各駅との相互間(大崎、池袋経由)

第174条(第10号削除)
(急行券が無効となる場合)
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(10)第57条の2の規定による急行券を同条第3号の規定により証明を受けた乗車券以外の乗車券とともに使用したとき
(110)その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき

第175条(第4項)

(特別車両券の効力)
4 第172条第76項の規定は、特別車両券を所持する旅客がう回して乗車する場合に 準用する。

第187条(第9号削除)

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。
(9) 第57条の2の規定による場合の急行券の標記は「急行券(乗継)」の例により表示する。
(109)第57条の3第2項第1号の規定による場合の特別急行券の標記は、「B自由席特急券」の例により「B」を冠記して表示する。
(1110)第57条第1項第1号イの(ニ)の規定による場合の指定席特急券の標記は、「特急券(座席未指定)」の例により表示する。

第188条(第10号削除、第11号)

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については裏面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(10)第57条の2又は第61条の2の規定により証明をする乗車券、急行券及び座席指定券に対するもの
「乗継」
(110)第57条の3第7項の規定により発売する特別急行券に対するもの
「幹特在特」
(121)第57条の5第1項の規定により発売する急行券に対するもの
イ 第57条の5第1項本文の規定に該当するもの
「遅れ承知」
ロ 第57条の5第1項後段の規定に該当するもの
「遅れ承知(割引)」

第211条

(常備急行券の様式)
第4号様式の備考変更

第244条(第5項挿入)

(指定券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限等)
第57条の2、第61条の2及び第64条の規定によって証明をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、証明をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更又は払いもどし等の取扱いを同時に請求しなければならない。

第244条の2(第2項)

(特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)
5 第1項から第3項までの取扱いは、第57条第1項第1号イの(ホ)の規定により区画単位で発売する座席に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取り扱いについて準用する。

第248条(第2項)

(乗車券類変更)
2 前項の規定にかかわらず、未指定特急券から未指定特急券以外の指定席特急券への乗車券類変更は、当該未指定特急券に指定された列車群に含まれる1個の特別急行列車又は当該未指定特急券に指定された別表第1号の2に定める列車群と同一の項に掲げる列車群のうち1個の特別急行列車を指定する場合であって、かつ、未指定特急券の乗車日及び有効区間と変更後の指定席特急券の乗車日及び乗車区間が同一である場合に限り、乗車券類変更の回数に含まない。ただし、未指定特急券以外の指定券から未指定特急券への変更を請求することができない。

第271条(第3項削除)

(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
3 第1項の規定にかかわらず、第57条の2又は第61条の2の規定により発売した急行券又は座席指定券とともに使用する普通乗車券については、同条の規定によって証明をした急行券を同時に提出し、かつ、これらの急行料金又は座席指定料金とともに払いもどしの請求をしなければならない。
第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によって証明をした普通乗車券については、同条の規定によって証明をした指定券を同時に提出し、かつ、指定された列車が乗車駅を出発する時刻まで(未指定特急券にあっては、その券面に表示された乗車日まで)のものにあっては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。

第272条(第3項削除)

(使用開始前の定期旅客運賃、普通回数旅客運賃、急行料金及び特別車両料金の 払いもどし)
3 第57条の2の規定により発売した急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について第1項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、第1項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすでに収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料220円とを差し引いた残額とする。
第63条第2項の規定によって発売した普通急行券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別車両券、寝台券又は座席指定券とともに請求するときに限って、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金、寝台料金又は座席指定料金について第1項又は次条第1項の規定により収受し、普通急行料金については、これを収受しない。

第273条(第1項、第3項削除、第6項挿入)

(使用開始前の定期旅客運賃、普通回数旅客運賃、急行料金及び特別車両料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(未指定特急券及び団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となった場合は、その指定を受けた列車(2個以上の列車について指定を受けている場合及び第57条の3第4項の規定により発売した指定券である場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限って、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあっては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券又は特定特急券(乗車日及び乗車列車を指定して発売したものに限る。以下この条において同じ。)以外の指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であっ、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、340円(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書、同条同項同号イの(ホ)及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあっては、1葉につき340円)。
ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書、同条同項同号イの(ホ)及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあっては、料金合計額(特別車両の個室にあっては特別車両料金合計額)の3割に相当する額とし、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に対して1枚で発売した特別急行券にあっては、新幹線区間に対する特別急行料金と在来線区間に対する特別急行料金とを合算した額の3割に相当する額とする。)。ただし、340円に満たない 場合は、340円とする。
(2) 立席特急券及び特定特急券
イ 立席特急券及びロ以外の特定特急券
 220円
ロ 第125条第1項第1号イの(ニ)のjの(b)の料金を適用した特定特急券
 前号の規定による額
3 第57条の2の規定により発売した指定席特急券及び立席特急券又は第61条の2の規定により発売した座席指定券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券又は座席指定券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券又は座席指定券を既に使用しているときの払いもどし額は、第1項の規定にかかわらず、当該指定席特急券若しくは立席特急券又は座席指定券の既に収受している料金から割引をした乗継用の急行券又は座席指定券に対する割引額と第1項の手数料とを差し引いた残額とする。
第57条の3第4項の規定により発売した指定席特急券及び立席特急券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した新幹線の区間及び新幹線以外の区間に対する特別急行券についてともに請求するときに限って、この取扱いをする。
第63条第1項の規定により発売した指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した指定席特急券とともに請求するときに限って、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金(A)、寝台料金又はコンパートメント料金については第1項の規定により収受し、指定席特急料金についてはこれを収受しない。
前項の規定は、第58条第6項の規定により新幹線の区間と新幹線以外の区間を通じた全区間に対して1枚で発売した特別車両券(A)及び同時に発売した指定席特急券に準用する。
6 第4項の規定は、第58条第11項の規定により新幹線と新幹線以外の線区とを通じて1枚で発売した特別車両券(A)及び同時に発売した指定席特急券に準用す る。

第280条(第2項削除)

(有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例)
2 前項の規定により自由席特別車両券(B)の有効期間を延長する場合は、原券に適用された特別車両料金と実際の乗車日に適用される特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第289条(第2項)

(急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第3号までの1に該当するときは、その急行料金の全額の、第4号に該当するときはその急行 料金の半額(10円未満のは数を切り上げて10円単位とした額)の払いもどしを請求することができる。この場合、第57条第2項、第6項及び第8項並びに第57条の3第8項の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であっても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。

別表第1号の2

別表第1号の2 列車群
群名特別急行列車
(1)ひたち・ときわイ ひたち号
ロ ときわ号
ハ 別に定める列車
(2)あかぎイ あかぎ号
ロ 別に定める列車
(3)あずさ・かいじ・はちおうじ・おうめ・富士回遊イ あずさ号
ロ かいじ号
ハ はちおうじ号
二 おうめ号
ホ 富士回遊号
ヘ 別に定める列車
(4)踊り子・湘南イ 踊り子号
ロ 湘南号
ハ 別に定める列車
(5)成田エクスプレス・しおさい・わかしお・さざなみイ 成田エクスプレス号(ただし、空港第2ビル駅又は成田空港駅を発又は着となる区間を乗車する場合を除く。)
ロ しおさい号
ハ わかしお号
ニ さざなみ号
ホ 別に定める列車
成田エクスプレスイ 成田エクスプレス号(空港第2ビル駅又は成田空港駅を発又は着となる区間を乗車する場合に限る。)
ロ 別に定める列車
(1)北斗・すずらん イ 北斗号
ロ すずらん号
ハ 別に定める列車
(2)おおぞら・とかちイ おおぞら号
ロ とかち号
ハ 別に定める列車

別表第1号の6
別表第1号の6 グランクラス(A)を設備した特別急行列車の列車名及び運転区間
列車名運転区間(左欄及び右欄の駅を始発駅及び終着駅とする場合に限る。)
はやぶさ号東京盛岡
新青森
新函館北斗
かがやき号東京金沢
敦賀

(注) 運行不能又は遅延等の事由により、途中駅を始発駅として運転する場合又は途中駅を終着駅として運転する場合であっても、グランクラス(A)を設備した特別急行列車として運転する。

別表第2号ク
別表第2号ク 指定席特急料金
富山新高岡金沢小松加賀温泉芦原温泉福井越前たけふ
近江今津3,7803,7803,5802,8902,8902,8902,8902,000
長浜3,7803,7803,5802,8902,8902,8902,8902,000
米原3,7803,7803,5802,8902,8902,8902,8902,000
堅田3,9803,9803,9803,2903,2903,2903,2902,400
京都3,9803,9803,9803,2903,2903,2903,2902,400
高槻4,5704,5704,5703,8803,8803,8803,8802,990
新大阪4,5704,5704,5703,8803,8803,8803,8802,990
大阪4,5704,5704,5703,8803,8803,8803,8802,990
大垣3,9803,9803,9803,2903,2903,2903,2902,400
岐阜3,9803,9803,9803,2903,2903,2903,2902,400
尾張一宮4,5704,5704,5703,8803,8803,8803,8802,990
名古屋4,5704,5704,5703,8803,8803,8803,8802,990


24/04/01改訂

第36条(第2項)

(通学定期乗車券の発売)

通学証明書の様式の変更

第79条(第2項挿入)

(東京附近等の特定区間における大人片道普通旅客運賃の特定)
2 第77条及び第81条の規定にかかわらず、第140条第1項第3号の規定により鉄道駅バリアフリー料金を収受する区間(以下「第140条第1項第3号規定区間」という。)内の駅相互間の普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)が、同一の発駅から同一の方向及び経路にある第140条第1項第3号規定区間外の駅までの普通旅客運賃と比較して、これよりも高額となる場合は、第140条第1項第3号規定区間外の駅までの普通旅客運賃のうち、最も低廉な額をもって、この区間の普通旅客運賃とする。

第99条(第2項挿入)

(幹線内相互発着の大人定期旅客運賃の特定)
2 第95条第1号イ及び第96条の規定にかかわらず、第140条第1項第3号規定区間内の駅相互間の大人通勤定期旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)が、同一の発駅から同一の方向及び経路にある第140条第1項第3号規定区間外の駅までの大人通勤定期旅客運賃と比較して、これよりも高額となる場合は、第140条第1項第3号規定区間外の駅までの大人通勤定期旅客運賃のうち、最も低廉な額をもって、この区間の大人通勤定期旅客運賃とする。

第125条(第1号ロ(ニ)a(b)、b(a)②)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(ニ) 第57条の3第2項第1号の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
次に定める料金とする。ただし、別表第1号の7に定める特別急行列車の指定席に乗車する場合の特別急行料金にあっては、a又はbに定める指定席特急料金に500円を加算した額とする。
a b以外の特別急行料金
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
(a)①の表に定める料金から530円を低減した額とする。ただし、乗車区間が門司港又は行橋・博多間及び博多・佐賀間の停車駅相互間であって、旅客が同区間の特別急行列車(かいおう号を除く)に乗車した後に車内で発売するものにあっては、次表に定める料金とする。
営業キロ地帯25キロメートルまで50キロメートルまで75キロメートルまで100キロメートルまで150キロメートルまで
料金700円950円1,200円1,400円2,000円
b 次に掲げる特別急行券に対する特別急行料金は、次に定める額とする。 ただし、特別急行列車ななつ星in九州号、特別急行列車或る列車号及び特別急行列車36ぷらす3号に乗車する場合の特別急行料金を除く。
(a) 乗車区間が門司港若しくは下曽根・博多間、吉松若しくは霧島神宮・ 鹿児島中央間又は宮崎・南郷間の停車駅相互間(25km以内の区間及び(b)に定める区間を除く。)のとき
② 立席特急料金及び自由席特急料金
600円とする。ただし、乗車区間が門司港又は下曽根・博多間の停車駅相互間(25㎞以内の区間を除く。)であって、旅客が同区間の特別急行列車(かいおう号を除く)に乗車した後に車内で発売するものにあっては、800円とする。

第140条(第1項第3号挿入、第2項第2号)

(鉄道駅バリアフリー料金)
第140条 次の各号に掲げる区間内相互発着となる区間に乗車する場合は、鉄道駅バリアフリー料金を収受する。
(3) 東海道本線(新幹線)中豊橋・岐阜羽島間、東海道本線中豊橋・大垣間、武豊線、中央本線中多治見・名古屋間、関西本線中名古屋・四日市間(ただし、対象区間のみを経由して乗車する場合に限る。)
2 前項の規定により収受する鉄道駅バリアフリー料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 前項第2号及び第3号に掲げる区間内相互発着となる区間に乗車する場合
イ 大人片道普通旅客運賃とあわせ収受する額
 片道乗車あたり10円
ロ 定期旅客運賃(通学定期旅客運賃を除く。)とあわせ収受する額
 1箇月  300円
 3箇月  900円
 6箇月 1,800円

第160条の2(挿入)

(特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例)
第160条の2 次の各号に掲げる各駅相互間発着(第157条第2項の規定により当該区間を乗車する場合を含む。)の乗車券を所持する旅客は、当該各号に定める区 間のうち左方の駅以外の駅において途中で出場しない限り、当該区間について乗車券面の区間外であっても乗車することができる。
(1) 西日暮里以遠(田端方面)の各駅と三河島以遠(南千住方面)の各駅との相互間
 日暮里・東京間(定期乗車券にあっては、特別車両定期乗車券を除くものとし、日暮里・上野間に限る。)
(2) 日暮里、鶯谷又は西日暮里以遠(田端方面)若しくは三河島以遠(南千住方面)の各駅と、尾久駅との相互間(特別車両定期乗車券を使用する旅客を除く。)
 日暮里・上野間及び鶯谷・上野間
(3) 西大井以遠(武蔵小杉方面)の各駅と品川以遠(高輪ゲートウェイ方面)の各駅との相互間
 品川・大崎間
(4) 横浜以遠(保土ケ谷又は桜木町方面)の各駅と羽沢横浜国大駅との各駅相互間
 鶴見・武蔵小杉間
(5) 新川崎駅と羽沢横浜国大駅との相互間
 新川崎・武蔵小杉間
(6) 鶴見、新子安、東神奈川又は川崎以遠(蒲田又は尻手方面)、国道以遠(鶴見小野方面)若しくは大口以遠(菊名方面)の各駅と羽沢横浜国大駅との各駅相互間
 鶴見・横浜間、新子安・横浜間、東神奈川・横浜間及び鶴見・武蔵小杉間
(7) 鶴見、新子安、東神奈川又は川崎以遠(蒲田又は尻手方面)、国道以遠(鶴見小野方面)若しくは大口以遠(菊名方面)の各駅と、新川崎、西大井又は武蔵小杉以遠(武蔵中原又は向河原方面)の各駅との相互間
 鶴見・横浜間、新子安・横浜間及び東神奈川・横浜間
(8) 武蔵白石又は浜川崎以遠(小田栄又は昭和方面)の各駅と、大川駅との相互間
 武蔵白石・安善間
(9) 今宮又は芦原橋以遠(大正方面)の各駅と、JR難波駅との相互間
 今宮・新今宮間
(10)松島又は愛宕以遠(品井沼方面)の各駅と高城町以遠(松島海岸又は手樽方面)の各駅との相互間
 松島・塩釜間
(11)宇多津以遠(丸亀方面)の各駅と児島以遠(上の町方面)の各駅との相互間(坂出以遠(八十場方面)の各駅と児島以遠(上の町方面)の各駅とに直通する列車に乗車する場合に限る。)
 宇多津・坂出間

第160条の3(挿入)

(特定都区市内等における折返し乗車の特例)
第160条の3 特定都区市内発若しくは着又は東京山手線内発若しくは着となる普通乗車券を所持する旅客は、列車に乗り継ぐため同区間内の一部が復乗となる場 合は、当該区間について乗車することができる。
2 次の各号に掲げる第86条の規定により発売した特定都区市内発又は着の普通乗車券を所持する旅客は、当該各号に定める区間において途中で出場しない限り、当該区間について乗車券面の区間外であっても乗車することができる。
(1) 第86条第2号の規定により発売した横浜市内発又は着の普通乗車券
 鶴見・武蔵小杉間
(2) 同条第5号の規定により発売した大阪市内発又は着の普通乗車券
 塚本・尼崎間及び尼崎・加島間
(3) 同条同号の規定により発売した大阪市内発又は着の普通乗車券
 加美・久宝寺間及び久宝寺・新加美間

第160条の4(挿入)

(分岐駅通過列車に対する区間外乗車の特例)
第160条の4 次に掲げる区間の左方の駅を通過する列車に乗車するため、同駅から分岐する線区にまたがる乗車券を所持する(次に掲げる区間の左方の駅を通過する列車からの乗継を含む。)旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く。)が、同区間を乗車する場合は、当該区間のうち左方の駅以外の駅において途中で出場しない限り、乗車券面の区間外であっても乗車することができる。
 東釧路・釧路間
 新旭川・旭川間
 白石・札幌間
 桑園・札幌間
 沼ノ端・苫小牧間
 川部・弘前間
 追分・秋田間
 羽前千歳・山形間
 北山形・山形間
 安積永盛・郡山間
 余目・酒田間
 宮内・長岡間
 宝積寺・宇都宮間
 神田・東京間
 代々木・新宿間
 新前橋・高崎間
 倉賀野・高崎間
 東神奈川・横浜間
 塩尻・松本間
 金山・名古屋間
 近江塩津・敦賀間
 山科・京都間
 新大阪・大阪間
 尼崎・大阪間
 東岡山・岡山間
 倉敷・岡山間
 備中神代・新見間
 伯耆大山・米子間
 宇多津・丸亀間
 多度津・丸亀間
 池谷・勝瑞間
 佐古・徳島間
 佃・阿波池田間
 向井原・伊予市間
 北宇和島・宇和島間
 海田市・広島間
 横川・広島間
 幡生・下関間
 西小倉・小倉間
 吉塚・博多間
 久保田・佐賀間
 城野・小倉間
 浦上・長崎間
 宇土・熊本間
 田吉・南宮崎間
(注)西小倉・小倉間又は吉塚・博多間について、新幹線に乗車する場合の取扱いは別に定める。
2 次に掲げる区間に限り、第157条第2項の規定により乗車中の場合は、前項に準じて当該区間について乗車券面の区間外であっても乗車することができる。 
 羽前千歳・山形間
 北山形・山形間
 宮内・長岡間
 神田・東京間
 代々木・新宿間
 新前橋・高崎間
 倉賀野・高崎間
 東神奈川・横浜間
 塩尻・松本間
 山科・京都間
 新大阪・大阪間
 尼崎・大阪間
 西小倉・小倉間
 吉塚・博多間
 城野・小倉間

第160条の5(挿入)

(海田市・広島間に係る区間外乗車の特例)
第160条の5 矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方面)の各駅相互間を乗車する旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間を除く。)する場合は、第16条の2第2項の規定にかかわらず、三原・広島間を同一の線路とみなして、広島・海田市間のうち海田市駅以外の駅において途中で出場しない限り、当該区間について乗車券面の区間外であっても乗車することができる。

第160条の6(挿入)

(特定列車による折返し区間外乗車の特例)
第160条の6 次に掲げる区間を折り返して直通運転する列車に乗車する旅客は、当該区間のうち左方の駅以外の駅において途中で出場しない限り、当該区間について乗車券面の区間外であっても乗車することができる。
 白石・札幌間
 川部・弘前間
 北山形・山形間
 宮内・長岡間
 日暮里・上野間
 金山・名古屋間
 倉敷・岡山間
 備中神代・新見間
 宇多津・高松間
 長門市・仙崎間
 幡生・下関間
 西小倉・門司港間
 西小倉・小倉間
 江北・肥前浜間

第160条の7(挿入)

(特定列車によるう回乗車の取扱いの特例)
第160条の7 第70条の2第2項の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、同条第1項各号に掲げる列車に乗車する場合に限り、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかっこ内の○印のない経路を当該列車によりう回して乗車することができる。ただし、う回乗車区間内においては、途中で下車することはできない。
2 前項の規定によるう回乗車中の旅客が、そのう回乗車区間において下車したときは、区間変更として取り扱う。

第172条の2(挿入)

(急行券の効力の特例)
第172条の2 第160条の6の規定は、折返し区間に対する急行券の効力について準用する。

第172条の3(条変更)

(未指定特急券の効力)
第172条の 未指定特急券を所持する旅客は、第172条第1項の規定によるほか、乗車した列車に空席がある場合は座席を使用することができる。ただし、当該座席に有効な指定席特急券を所持する他の旅客が乗車した場合又は満席の場合は、立席の利用となる。

第175条の2(挿入)

(特別車両券の効力の特例)
第175条の2 第160条の6の規定は、折返し区間に対する特別車両券の効力について準用する。

第295条(第1項)

(入場券の種類及び料金)
第295 条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
イ ロ及び及び二以外の駅
 大人 150円
 小児  70円
ロ 東京附近の電車特定区間内の各駅
 大人 150円
 小児  70円
ハ 大阪附近の電車特定区間内の各駅
 大人 140円
 小児  70円
ニ 第140条第1項第3号規定区間内の各駅
 大人 160円
 小児  80円
(2) 定期入場券
イ ロ及び及び二以外の駅以外の駅
 大人 4,620円
 小児 2,310円
ロ 東京附近の電車特定区間内の各駅
 大人 4,280円
 小児 2,140円
ハ 大阪附近の電車特定区間内の各駅
 大人 4,260円
 小児 2,130円
ニ 第140条第1項第3号規定区間内の各駅
 大人 4,920円
 小児 2,460円

別表第1号の3
別表第1号の3 特定の特別急行料金によって指定席特急券又は特定特急券を発売する期間(第57条の3第1項第1号イ)
20234 4月 10日から13日まで、17日から20日まで、24日から27日まで8日から11日まで、15日から18日まで、22日から25日まで
5月 8日から11日まで7日から9日まで
6月 1日、5日から8日まで、12日から15日まで、19日から22日まで、26日から29日まで3日から6日まで、10日から13日まで、17日から20日まで、24日から27日まで
7月 3日から6日まで、10日から13日まで、18日から20日まで1日から4日まで、8日から11日まで、16日から18日まで、22日から25日まで
8月 28日から31日まで26日から29日まで
9月 4日から7日まで、11日から14日まで、19日から21日まで、25日から28日まで2日から5日まで、9日から12日まで、17日から19日まで、24日から26日まで、30日
10月 2日から5日まで1日から3日まで
11月 -
12月 4日から7日まで、11日から14日まで、18日から21日まで2日から5日まで、9日から12日まで、16日から19日まで、23日から25日まで
20245 1月 9日から11日まで、15日から18日まで、22日から25日まで、29日から31日まで6日から9日まで、14日から16日まで、20日から23日まで、27日から30日まで
2月 1日、5日から8日まで、13日から15日まで、19日から21日まで、26日から29日まで3日から6日まで、12日、13日、17日から20日まで、25日から27日まで
3月 -

別表第1号の4
別表第1号の4 特定の特別急行料金によって指定席特急券又は特定特急券を発売する期間(第57条の3第1項第2号イ)
20234 4月 1日、2日-
5月 -
6月 -
7月 14日から17日まで、28日から30日まで12日から15日まで、26日から28日まで
8月 4日から6日まで、9日、12日、14日、15日、19日、20日、25日から27日まで2日から4日まで、8日、12日、13日、16日、17日、23日から25日まで
9月 15日から18日まで13日から16日まで、20日から23日まで
10月 6日から9日まで、13日から15日まで、20日から22日まで、27日から29日まで4日から6日まで、11日から14日まで、18日から20日まで、25日から27日まで
11月 2日から5日まで、10日から12日まで、17日から19日まで、22 日から26日まで1日から4日まで、8日から10日まで、15日から17日まで、22日から24日まで、29日、30日
12月 28日、31日1日、27日、30日、31日
20245 1月 2日、5日2日、3日
2月 9日から12日まで-
3月 22日から31日まで20日から31日まで

別表第1号の5
別表第1号の5 特定の特別急行料金によって指定席特急券又は特定特急券を発売する期間(第57条の3第1項第3号イ)
20234 4月 28日から30日まで26日から30日まで
5月 1日から7日まで1日から6日まで
6月 -
7月 -
8月 10日、11日、13日、16日9日から11日まで、18日
9月 -
10月 -
11月 -
12月 29日、30日28日、29日
20245 1月 3日、4日4日、5日
2月 -
3月 -


24/04/26改訂

第57条の3(第7項)

7 旅客が、鹿児島本線門司港・佐世保線武雄温泉間に運転する特別急行列車(ななつ星in九州号、或る列車号、36ぷらす3号、かんぱち号及びいちろく号を除く。)と新幹線の特別急行列車とを武雄温泉駅において出場しないで乗継ぎをする場合(接続のために一時出場する場合を含む。)は、鹿児島本線門司港・佐世保線武雄温泉間の1個の特別急行列車及び新幹線の特別急行列車に対して、第57条第1項の規定にかかわらず1個の急行列車とみなして、全区間に対して特定の特別急行料金によって指定席特急券、立席特急券自由席特急券又は特定特急券を発売する。

第74条の4(第3項)

3 前項の規定にかかわらず、東日本旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合で、新幹線以外の線区の特別急行列車(トランスイート四季島号及び36ぷらす3号、かんぱち号及びいちろく号を除く。)の特別車両の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)及び特別急行料金を収受するほか、当該個室に適用する1室当りの特別車両料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃及び特別急行料金については、別に定める場合を除き、次の各号により取り扱うものとする。

第125条(第1項第1号ロ(二)a(a)③, b)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(ニ) 第57条の3第2項第1号の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
 次に定める料金とする。ただし、別表第1号の7に定める特別急行列車の指定席に乗車する場合の特別急行料金にあっては、a又はbに定める指定席特急料金に500円を加算した額とする。
a b以外の特別急行料金
(a)指定席特急料金
③ ②の規定にかかわらず、特別急行列車36ぷらす3号の個室、特別急行列車ななつ星in九州号及び特別急行列車或る列車号、かんぱち号及びいちろく号に対して適用する指定席特急料金
 ①の表に定める料金から530円を低減した額とする。
b 次に掲げる特別急行券に対する特別急行料金は、次に定める額とする。ただし、特別急行列車ななつ星in九州号及び特別急行列車或る列車号、かんぱち号及びいちろく号に乗車する場合の特別急行料金を除く。
(a) 乗車区間が門司港若しくは下曽根・博多間、吉松若しくは霧島神宮・鹿児島中央間又は宮崎・南郷間の停車駅相互間(25km以内の区間及び(b)に定める区間を除く。)のとき
① 指定席特急料金
(①) (②)以外の指定席特急料金
 1,130円とする。ただし、第57条の3第1項第2号の規定により発売するものにあっては、1,330円とし、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,530円とする。
(②)第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (①)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
② 立席特急料金及び自由席特急料金
 600円とする。ただし、乗車区間が門司港又は下曽根・博多間の停車駅相互間(25㎞以内の区間を除く。)であって、旅客が同区間の特別急行列車(かいおう号を除く)に乗車した後に発売するものにあっては、800円とする。
(b) 乗車区間が鹿児島本線中博多・吉塚間、篠栗線及び筑豊本線中桂川・直方間、国分・鹿児島中央間、霧島神宮・重富間又は吉松・隼人間の停車駅相互間のとき
① 指定席特急料金
(①) (②)以外の指定席特急料金
 1,030円とする。ただし、第57条の3第1項第2号の規定により発売するものにあっては、1,230円とし、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,430円とする。
(②) 第57条の3第3項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (①)の規定により計算した額から530円を低減した額とする。
② 立席特急料金及び自由席特急料金
 500円とする。
(ニ) 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
c 特別急行列車36ぷらす3号、特別急行列車かんぱち号及び特別急行列車いちろく号の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 150キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  4,500円  5,500円  6,500円
e 特別急行列車36ぷらす3号、特別急行列車かんぱち号及び特別急行列車いちろく号の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 150キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  3,300円  4,400円  5,300円


24/05/22改訂

別表第2号ツ(注挿入)

(注) S WorkPシートに対しては上記金額に1,200円を加算した額を新幹線指定席特急料金として適用する。

別表第2号ネ(注挿入)

(注) S WorkPシートに対しては上記金額に1,200円を加算した額を新幹線指定席特急料金として適用する。


24/08/01改訂

第139条の2(第2号)

(大人座席指定料金)
第139条の2 大人座席指定料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 第2号から第5号以外の大人座席指定料金
 530円とする。ただし、旅客の乗車する日が、第57条の3第1項第1号に掲げる期間内の日であるときは、330円とする。
(2) 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金
イ ロ及びハ以外の大人座席指定料金
 第1号に定める額840円とする。
ロ 「SL冬の湿原号」車両で運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
 1,680円とする。
エアポート号及び「ノロッコ」車両で運転する列車ホームライナー号に対して発売する大人座席指定料金
 840530円とする。


24/10/01改訂

第57条(第1項第1号イ(イ)、(ホ))

(急行券の発売)
第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
(イ) 特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合又は第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、新幹線の特別急行列車の特別車両以外の個室に対しては、次に掲げる場合に限って発売する。
a 個室設備定員と同一の人員が乗車するとき。ただし、当社が認めた場合は、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用することができる。
b 設備定員が複数の個室にあっては、乗車旅客の全員が当該個室を同一 区間乗車するとき
(ホ) 前(イ)の規定により指定席特急券を発売する場合であって、旅客が別に定めるところにより特別急行列車に乗車するときは、複数の座席を一つの区画とし、区画単位で指定席特急券を発売することがある。この場合、ただし、次に掲げる場合に限る。
a 当該区画の設備定員と同一の人員(当社が特に認める場合を除く。)乗車し、かつ、するとき。ただし、当社が認めた場合は、設備定員に満たない人員の旅客が当該区画を占有使用することができる。
b 乗車旅客の全員が当該区画を同一区間乗車するときに限る。

第58条(第1項第1号イ(イ)、第12項(挿入))

(特別車両券の発売)
第58条 旅客が、特別車両に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両に乗車する列車ごとに、特別車両券を発売する。
(1) 特別車両券(A)
イ 指定席特別車両券(A)
急行列車の特別車両に乗車し、指定席を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、新幹線の特別急行列車の個室に対しては、次に掲げる場合に限って発売する。
(イ) 個室設備定員と同一の人員が乗車するときき。ただし、当社が認めた場合は、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用することができる。
12 第1項第1号イの規定により指定席特別車両券(A)を発売する場合であって、旅客が別に定める特別急行列車に乗車するときは、複数の座席を一つの区画とし、区画単位で発売することがある。ただし、次の各号に掲げる場合に限る。
(1) 当該区画の設備定員と同一の人員が乗車するとき(スーペリアグリーンの2人用区画にあっては、2人又は1人が乗車するとき。)。ただし、当社が認めた場合は、設備定員に満たない人員の旅客が当該区画を占有使用することができる。
(2) 乗車旅客の全員が当該区画を同一区間乗車するとき
1213 北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間について、第1項第1号イの指定席特別車両券(A)を発売する場合は、自由席特急券に別に定めるグリーン料金券を添付して、指定席特別車両券(A)として発売することがある。ただし、当該取扱いは、北海道旅客鉄道会社線内、四国旅客鉄道会社線内又は九州旅客鉄道会社線内における別に定める駅又は乗車券類の発売を委託した箇所に限って取り扱う。

第74条の4(第1項、第4-8項(挿入))

(特別急行列車の個室又は区画を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の4 第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定にかかわらず、新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるとき場合、別に定める場合を除き、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号(特別車両以外の個室については第1号及び第2号)に定める額を収受する。
4 前項の場合であって、四国旅客鉄道会社線内に運転する特別急行列車の特別車両の設備定員が8人の個室を、設備定員に満たない人員の旅客が占有使用して乗 車することを申し出たときは、当該旅客が2人以上の場合に限ってこれを認めるものとする。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児を含めることにより2人に達するときは、第73条第4項の規定にかかわらず、当該幼児又は乳児について小児の旅客運賃・料金を収受する。
5 第1項の規定にかかわらず、西日本旅客鉄道会社線内に運転する新幹線の特別急行列車の設備定員が4人の個室(特別車両以外の個室に限る。)を、設備定員に満たない人員の旅客が占有使用して乗車することを申し出た場合は、当該旅客が3人のときに限って認めるものとし、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受する。
6 第2項の規定にかかわらず、西日本旅客鉄道会社線内に運転する特別急行列車(TWILIGHT EXPRESS瑞風号を除く。)の設備定員が3人又は4人の個室(寝台個室を除く。)を、設備定員に満たない人員の旅客が占有使用して乗車することを申し出た場合は、設備定員が4人の個室にあっては当該旅客が3人のときに限って、設備定員が3人の個室にあっては当該旅客が2人のときに限って認めるものとし、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受する。
7 特別急行列車の4人用の区画を、設備定員に満たない人員の旅客が占有使用して乗車することを申し出た場合は、当該旅客が3人のときに限って認めることとし、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受する。
8 第5項から前項までの規定により設備定員に満たない人員の旅客が個室又は区画を占有使用することを認める場合であって、乗車券を所持する6才以上の旅客 に随伴される幼児又は乳児を実際乗車人員に含むときは、第73条第4項の規定にかかわらず、当該幼児又は乳児について小児の旅客運賃・料金を収受する。

第130条(第1項、第1号イ(リ)挿入)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ及びハ以外の特別車両料金(A)
(イ) (ロ)、(ハ)、(ニ)、(ホ)、(ヘ)、(ト)及び(チ)及び(リ)以外の特別車両料金(A)
(リ) スーペリアグリーン(2人用区画)に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯100キロメートルまで 200キロメートルまで400キロメートルまで600キロメートルまで
2人で利用する場合の料金3,5005,0006,3907,600
1人で利用する場合の料金7,00010,00012,78015,200
(注) 1人当りの料金とする。
ハ 第58条第12項の規定により発売する区画に対して適用する1人当りの特別車両料金(A)
(イ) (ロ)以外の特別車両料金(A)
イの(イ)に定める額とする。
(ロ) スーペリアグリーンに対して適用する特別車両料金(A)
イの(リ)に定める額とする。
(2) 特別車両料金(B)
イ ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト及び及びリ以外の特別車両料金(B)
ト 西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B)。ただし、マリンライナー号に対して適用する特別車両料金(B)を除く。
チ 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B)。ただし、マリンライナー号に対して適用する特別車両料金(B)を除く。
リ 西日本旅客鉄道会社線と四国旅客鉄道会社線とにまたがって乗車する場合の特別車両料金(B)。ただし、マリンライナー号に対して適用する特別車両料金(B)を除く。

第139条の2(第5号挿入)

(大人座席指定料金)
第139条の2 大人座席指定料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 第2号から第56号以外の大人座席指定料金
(5)マリンライナー号に対して発売する大人座席指定料金 840円とする。
(56)九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金

第237条の3(第4項挿入)

(手数料の収受)
4 第74条の4第4項から第8項までの規定により旅客運賃及び料金を収受して発売した急行券及び特別車両券について、払いもどしをする場合は、実際乗車人員の料金合計額(特別車両の個室については、特別車両料金合計額)について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・特別車両券1葉につき340円とする。
第74条の5の規定により発売した急行券及び寝台券について、払いもどしをする場合は、個室設備定員分(補助寝台使用時の補助寝台分の設備定員を含む。)の寝台料金合計額について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・寝台券1葉につき340円とする。
第74条の7の規定により不足人員分について旅客料金を収受して発売した急行券及びコンパートメント券について、払いもどしをする場合は、個室設備定員分 のコンパートメント料金合計額について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・コンパートメント券1葉につき340円とする。
第184条第6項の規定により新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)する旅客に対して1枚で発売した特別急行券の両方を同時に払いもどしをする場合で、手数料を収受するときは、1枚の特別急行券として手数料を収受する。この場合、全区間又は一部区間について乗車列車を指定している場合は、全区間の指定急行券とみなして取り扱うものとする。
前項にかかわらず、新幹線の特別急行券と博多南線の特別急行券を1枚で発売した特別急行券について、払いもどしをする場合で、手数料を収受するときは、新幹線の特別急行券と博多南線の特別急行券を各別のものとして取り扱う。

第244条の2(第5項)

(特別急行列車の個室等に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)
5 第1項から第3項までの取扱いは、第57条第1項第1号イの(ホ)及び第58条第12項の規定により区画単位で発売する座席に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取り扱いについて準用する。

第273条(第1号)

(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(未指定特急券及び団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となった場合は、その指定を受けた列車(2個以上の列車について指定を受けている場合及び第57条の3第4項の規定により発売した指定券である場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限って、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあっては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券又は特定特急券(乗車日及び乗車列車を指定して発売したものに限る。以下この条において同じ。)以外の指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であって、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、340円(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書、同条同項同号イの(ホ)及び第58条第1項第1号イただし書及び同条第12項の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあっては、1葉につき340円)。
ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書、同条同項同号イの(ホ)及び第58条第1項第1号イただし書及び同条第12項の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあっては、料金合計額(特別車両の個室又は区画にあっては特別車両料金合計額)の3割に相当する額とし、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に対して1枚で発売した特別急行券にあっては、新幹線区間に対する特別急行料金と在来線区間に対する特別急行料金とを合算した額の3割に相当する額とする。)。ただし、340円に満たない場合は、340円とする。

第284条(第1号)

(無賃送還の取扱方)
第284条 第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車(急行列車を除く。)に乗車する場合に限り取り扱う。ただし、次により無賃送還区間を急行列車、特別車両又はコンパートメント個室車により乗車させることがある。
イ 急行券を使用し乗車していた旅客については、急行列車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用し乗車していた旅客は特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両券(グランクラス及びプレミアムグリーン及びスーペリアグリーンに有効な特別車両券を除く。)又はコンパートメント券を使用し乗車していた旅客については、特別車両(グランクラス及びプレミアムグリーン及びスーペリアグリーンを除く。)又はコンパートメント個室車により、当該特別車両券又はコンパートメント券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車に相当の旅客車がないとき又は満員等により相当の旅客車に乗車できないときは、適宜の旅客車による。
ハ グランクラスに有効な特別車両券を使用し乗車していた旅客については、グランクラスにより、当該特別車両券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車にグランクラスがないとき又は満員等によりグランクラスに乗車できないときは、適宜の旅客車による。
ニ プレミアムグリーンに有効な特別車両券を使用し乗車していた旅客については、プレミアムグリーンにより、当該特別車両券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車にプレミアムグリーンがないとき又は満員等によりプレミアムグリーンに乗車できないときは、適宜の旅客車による。
ホ スーペリアグリーンに有効な特別車両券を使用し乗車していた旅客については、スーペリアグリーンにより、当該特別車両券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車にスーペリアグリーンがないとき又は満員等によりスーペリアグリーンに乗車できないときは、適宜の旅客車による。

第285条(第2号)

(他経路乗車の取扱方)
第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(2) 旅客は、次に該当する場合に限って、他の経路を急行列車又は特別車両によって乗車することができる。ただし、のぞみ号等、グランクラス及びプレミアムグリーン及びスーペリアグリーンにあっては当社が特に認めた場合に限る。


25/03/15改訂

第23条(22/12/09遡及適用)

(伝染病患者に対して発売する乗車券)
第23条 伝染病患者に対して発売する乗車券は、貸切乗車券に限る。
(注) 伝染病とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症、指定感染症(同法第7条第44条の9の規定に基づき、政令で定めるところにより同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)、新感染症及び新型インフルエンザ等感染症をいう。

第57条(第2項第9号)

(急行券の発売)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。
(9) 札幌・網走間及び札幌・稚内間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、旭川駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、旭川・網走間の特別急行列車の停車駅と旭川・稚内間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。

第58条(第2項第9号、第4項第3号、第12-16号挿入)

(特別車両券の発売)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の特別車両券を発売する。
(9) 札幌・網走間及び札幌・稚内間の特別急行列車の停車駅相互間をを特別車両に乗車する場合であって、旭川駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、旭川・網走間の特別急行列車の停車駅と旭川・稚内間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
4 第1項本文の規定にかかわらず、旅客が第130条第1項第2号ハに規定する区間内相互間を運転する2個以上の普通列車の自由席特別車両に途中出場しないで乗り継いで乗車する場合、1個の普通列車とみなして1枚の自由席特別車両券(B)を 発売する。ただし、次の各号に掲げる場合を除く。
(3) 十条以遠(板橋方面)東十条以遠(王子方面)の各駅と東十条以遠(王子方面)の各駅又は尾久駅尾久以遠(日暮里方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(12)有楽町以遠(新橋方面)又は神田以遠(秋葉原方面)の各駅と神田以遠(御茶ノ水方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(13)神田以遠(御茶ノ水方面)の各駅と新日本橋以遠(馬喰町方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(14)新大久保以遠(高田馬場方面)の各駅と代々木以遠(千駄ケ谷方面)又は大久保以遠(東中野方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(15)代々木以遠(原宿方面)の各駅と代々木以遠(千駄ケ谷方面)又は大久保以遠(東中野方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(16)日野以遠(豊田方面)の各駅と西立川以遠(東中神方面)の各駅との相互間を乗車する場合

第130条(第2号)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 特別車両料金(B)
ハ 東海道本線中東京・沼津間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、横須賀線、伊東線、中央本線中東京・大月間、青梅線中立川・青梅間、東北本線中東京・宇都宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・高萩間、高崎線、上越線中高崎・新前橋間、両毛線中新前橋・前橋間、総武本線中東京・成東間、京葉線中東京・蘇我間、外房線中千葉・大原間、内房線中蘇我・君津間並びに成田線中佐倉・成田空港間相互発着となる場合の特別車両料金(B)(ただし、自由席特別車両券(B)を発売する場合に限る。)
(イ) (ロ)以外の特別車両料金(B)
営業キロ地帯50キロメートルまで100キロメートルまで101キロメートル以上
料金1,010円1,260円1,810円
(ロ) 東海道本線熱海・沼津間の各駅相互発着となる場合の特別車両料金(B)
750円とする。
ト 西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B)。ただし、マリンライナー号及び「瀬戸大橋アンパンマントロッコ号」車両により運転する列車に対して適用する特別車両料金(B)を除く。
(イ) (ロ)以外の特別車両料金(B)
営業キロ地帯50キロメートルまで100キロメートルまで150キロメートルまで151キロメートル以上
料金780円1,000円1,700円1,990円
(ロ)「SLやまぐち号」車両又は「DLやまぐち号」車両で運転する列車に対して発売する特別車両料金(B) 2,500円とする。
チ 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B)。ただし、マリンライナー号及び「瀬戸大橋アンパンマントロッコ号」車両により運転する列車に対して適用する特別車両料金(B)を除く。
営業キロ地帯50キロメートルまで100キロメートルまで150キロメートルまで151キロメートル以上
料金780円1,000円1,700円1,990円
リ 西日本旅客鉄道会社線と四国旅客鉄道会社線とにまたがって乗車する場合の特別車両料金(B)。ただし、マリンライナー号及び「瀬戸大橋アンパンマントロッコ号」車両により運転する列車に対して適用する特別車両料金(B)を除く。
営業キロ地帯50キロメートルまで100キロメートルまで150キロメートルまで151キロメートル以上
料金780円1,000円1,700円1,990円

第139条の2(第4号)

(大人座席指定料金)
第139条の2 大人座席指定料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(4) 西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金
イ ロ及びハ以外の大人座席指定料金
第1号に定める額とする。ただし、マリンライナー号に対して発売する大人座席指定料金を除く。
ロ Aシート車両を連結して運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
840円とする。

第156条(第2号イ)

(途中下車)
第156 条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京附近にあっては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見・羽沢横浜国大間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・塩尻間及び岡谷・辰野・塩尻間、青梅線、五日市線、八高線、小海線中小淵沢・野辺山間、篠ノ井線中塩尻・松本篠ノ井間、大糸線中松本・穂高間、東北本線中東京・黒磯間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須塩原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・浪江間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)上越線中高崎・水上間、吾妻線、両毛線、水戸線、日光線、烏山線、水郡線中水戸・常陸大子間及び上菅谷・常陸太田間、信越本線中高崎・横川間及び篠ノ井・長野間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、久留里線及び東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)

第157条(第12号、第4項挿入)

(選択乗車)
第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の 線区間以遠の駅と線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によって旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かっこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(12)長岡以遠(宮内方面)の各駅と新潟以遠(白山上所又は東新潟方面)の各駅との相互間(長岡・燕三条間、長岡・東三条間)(新潟・燕三条間、新潟・東三条間)
4 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券又は普通回数乗車券を使用して第1項第23号から第28号までの規定により乗車する旅客が、列車を乗り継ぐために下車を希望するときは、第156条ただし書第1号及び第4号の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより下車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合を除く。
(1) 第1項第23号から第25号までの規定により乗車する旅客は、富士駅で下車して出場した後に新富士駅で列車に乗り継いで、又は新富士駅で下車して出場した後に富士駅で列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、富士駅又は新富士駅発又は着となる普通乗車券又は普通回数乗車券を使用する場合を除く。
(2) 第1項第26号から第28号までの規定により乗車する旅客は、岐阜駅で下車して出場した後に岐阜羽島駅で列車に乗り継いで、又は岐阜羽島駅で下車して 出場した後に岐阜駅で列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、岐阜駅又は岐阜羽島駅発又は着となる普通乗車券又は普通回数乗車券を使用する場合を除く。


25/04/01改訂

第29条(第3項)有

3 学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間有効期限(通信による教育を行う学校にあっては、有効期間)は、一般学校用のものにあっては発行の日から3箇月間、通信教育学校用のものにあっては面接授業又は試験期間の初日の10日前から終了日の5日後までの期間とする。ただし、一般学校用のもので、東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第11条第3項又は同条第4項の規定による有効開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券の有効期間の開始日とする場合に限る。

第57条(第2項第8号削除)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。
(8) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久 大本線若しくは豊肥本線を経由して運転する特別急行列車又は全車両特別車両にて運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。
(98) 札幌・稚内間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、旭川駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(109)武雄温泉・長崎間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合であって、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。

第58条(第2項第8号削除)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の特別車両券を発売 する。
(8) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両(個室及びDXグリーンを除く。)に乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久大本線若しくは豊肥本線を経由して運転する特別急行列車の特別車両又は全車両特別車両にて運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。
(98) 札幌・稚内間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であって、旭川駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。

第68条(第4項第3号)

4 前各項の規定により、旅客運賃・料金を計算する場合で次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところによって計算する。
(3) 新下関・博多間の新幹線の一部又は全部と同区間の山陽本線及び鹿児島本線の一部又は全部とを相互に直接乗り継ぐ場合は、次により計算する。
山陽本線中新下関・門司間及び鹿児島本線中門司・小倉間の一部又は全部(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)と山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)とを新下関又は小倉で相互に直接乗り継ぐ場合は、新下関又は小倉で営業キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
鹿児島本線中小倉・博多間の一部又は全部(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)と鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)とを小倉又は博多で相互に直接乗り継ぐ場合は、小倉又は博多で営業キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
(注) 東海道本線中金山・名古屋間と中央本線中金山・名古屋間とは同一の線路である。

第77条の2

(北海道旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の4 北海道旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 営業キロが11キロメートルから100 キロメートルまでの場合
営業キロの区間 大人片道普通旅客運賃
15キロメートルまで  340360
15キロメートルを超え、3025キロメートルまで  5キロメートルまでを増すごとに100110円加算
25キロメートルを超え、30キロメートルまで  680円
30キロメートルを超え、35キロメートルまで  750800
35キロメートルを超え、45キロメートルまで  5キロメートルまでを増すごとに110120円加算
45キロメートルを超え、50キロメートルまで  1,1301,210
50キロメートルを超え、60キロメートルまで  1,2901,380
60キロメートルを超え、70キロメートルまで  1,4901,590
70キロメートルを超え、80キロメートルまで  1,6801,800
80キロメートルを超え、90キロメートルまで  1,8902,020
90キロメートルを超え、100キロメートルまで  2,1002,240
(2) 営業キロが100 キロメートルを超える場合
 発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項並びに同条第2項第3号及び第4号の規定を適用して計算した額とする。
200キロメートル以下の営業キロ
(第1地帯)
1キロメートルにつき  19円70銭21円16銭
200キロメートルを超え、300キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
1キロメートルにつき  16円20銭16円36銭
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ
(第3地帯)
1キロメートルにつき  12円85銭12円83銭
600キロメートルを超える営業キロ
(第4地帯)
1キロメートルにつき  7円05銭
2 前項の規定にかかわらず、別表第2号イに定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第77条の3

(四国旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の3 四国旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 営業キロが 11 キロメートルから 100 キロメートルまでの場合
営業キロの区間大人片道普通旅客運賃
15 キロメートルまで330 円
15 キロメートルを超え、30 キロメートルまで5キロメートルまでを 増すごとに 100 円加算
30 キロメートルを超え、35 キロメートルまで740 円
35 キロメートルを超え、40 キロメートルまで850 円
40 キロメートルを超え、45 キロメートルまで980 円
45 キロメートルを超え、50 キロメートルまで1,080 円
50 キロメートルを超え、60 キロメートルまで1,240 円
60 キロメートルを超え、70 キロメートルまで1,430 円
70 キロメートルを超え、80 キロメートルまで1,640 円
80 キロメートルを超え、90 キロメートルまで1,830 円
90 キロメートルを超え、100 キロメートルまで2,010 円
(2) 営業キロが100キロメートルを超える場合
発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項並びに同条第2項第3号及び第4号の規定を適用して計算した額とする。
100キロメートルを超え、200キロメートル以下の営業キロ
(第1地帯)
1キロメートルにつき 19円20銭
200キロメートルを超え、300キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
1キロメートルにつき 16円20銭
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ
(第3地帯)
1キロメートルにつき 12円85銭
600キロメートルを超える営業キロ
(第4地帯)
1キロメートルにつき 7円05銭

第77条の4(第1項第1号)

(九州旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の4 九州旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 営業キロが11キロメートルから100 キロメートルまでの場合
営業キロの区間 大人片道普通旅客運賃
15キロメートルまで 280340
15キロメートルを超え、25キロメートルまで 5キロメートルまでを増すごとに100110円加算
25キロメートルを超え、35キロメートルまで 5キロメートルまでを増すごとに90100円加算
35キロメートルを超え、4540キロメートルまで 5キロメートルまでを増すごとに100円加算870円
40キロメートルを超え、45キロメートルまで 990円
45キロメートルを超え、50キロメートルまで 9501,090
50キロメートルを超え、70キロメートルまで 10キロメートルまでを増すごとに180210円加算
70キロメートルを超え、80キロメートルまで 1,5001,730
80キロメートルを超え、90100キロメートルまで 1,680円10キロメートルまでを増すごとに200円加算
90キロメートルを超え、100キロメートルまで s>1,850円
(2) 営業キロが100 キロメートルを超える場合
 発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項並びに同条第2項第3号及び第4号の規定を適用して計算した額とする。
100キロメートルを超え、300キロメートル以下の営業キロ
(第1地帯)
1キロメートルにつき 17円75銭19円75銭
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
1キロメートルにつき 12円85銭
600キロメートルを超える営業キロ
(第3地帯)
1キロメートルにつき 7円05銭
2 前項の規定にかかわらず、別表第2号イに定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第77条の6

(北海道旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の6 北海道旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 営業キロが11キロメートルから100 キロメートルまでの場合
営業キロの区間 大人片道普通旅客運賃
15キロメートルまで  340360
15キロメートルを超え、20キロメートルまで  440470
20キロメートルを超え、23キロメートルまで  540580
23キロメートルを超え、28キロメートルまで  640680
28キロメートルを超え、32キロメートルまで  750800
32キロメートルを超え、37キロメートルまで  860920
37キロメートルを超え、41キロメートルまで  9701,040
41キロメートルを超え、46キロメートルまで  1,1301,210
46キロメートルを超え、55キロメートルまで  1,2901,380
55キロメートルを超え、64キロメートルまで  1,4901,590
64キロメートルを超え、73キロメートルまで  1,6801,800
73キロメートルを超え、82キロメートルまで  1,8902,020
82キロメートルを超え、91キロメートルまで  2,1002,240
91キロメートルを超え、100キロメートルまで  2,3202,480
(2) 営業キロが100 キロメートルを超える場合
 発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項並びに前条第2項の規定を適用して計算した額とする。
182キロメートル以下の営業キロ
(第1地帯)
1キロメートルにつき  21円60銭23円11銭
182キロメートルを超え、273キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
1キロメートルにつき  17円80銭18円35銭
273キロメートルを超え、546キロメートル以下の営業キロ
(第3地帯)
1キロメートルにつき  14円10銭14円02銭
546キロメートルを超える営業キロ
(第4地帯)
1キロメートルにつき  7円70銭7円72銭
2 前項の規定にかかわらず、別表第2号イの5に定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第77条の8

(九州旅客鉄道会社線内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の8 九州旅客鉄道会社線内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の擬制キロにより、第77条の4に規定した額を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、次に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間 大人片道普通旅客運賃
擬制キロ11km  260320
擬制キロ16km  300360
擬制キロが17kmで営業キロが15km  300360
擬制キロ21km  400470
擬制キロ22km  400470
擬制キロが26kmで営業キロが23km  500580
擬制キロが31kmで営業キロが28km  610700
擬制キロが36kmで営業キロが32km  730840
擬制キロが41kmで営業キロが37km  810820
擬制キロが46kmで営業キロが41km  9301,070
擬制キロが51kmで営業キロが46km  1,0201,170
擬制キロが61kmで営業キロが55km  1,2001,380
擬制キロが71kmで営業キロが64km  1,3701,400
擬制キロが81kmで営業キロが73km  1,5001,610
擬制キロが91kmで営業キロが82km  1,6901,730
擬制キロが101kmで営業キロが91km  1,8701,950
擬制キロ121km  2,3602,670
擬制キロが141kmで営業キロが128km  2,7303,150
擬制キロが161kmで営業キロが146km  3,1603,580
擬制キロが181kmで営業キロが164km  3,6904,120

第78条

(電車特定区間内等の大人片道普通旅客運賃)
第78条 次の各号に掲げる区間内相互発着の場合の大人片道普通旅客運賃は、第77条の規定にかかわらず、当該各号の定めによつて計算した額とする。
(1) 第86条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)及び同条第5号に掲げる図中の太線区間(以下「大阪環状線内」という。)の駅相互発着の場合
イ 東京山手線内相互発着の場合
 次に定める賃率によつて第77条第1項第1号及び同条第2項の規定を適用して計算した額と、その額に100分の10を乗じ10円未満のは数を円位において切り上げた額とを合算した額
300キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき  13円25銭
ロ 大阪環状線内相互発着の場合
 前イに定める賃率によつて第77条の規定を適用して計算した額
(2) 東京附近及び大阪附近における電車特定区間内相互発着(前号に規定する東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となるときを除く。)の場合
イ 東京附近における電車特定区間内相互発着の場合
 次に定める賃率によつて第77条第1項第1号及び同条第2項の規定を適用して計算した額と、その額に100分の810を乗じ10円未満のは数を円位において切り上げた額とを合算した額
300キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき  15円30銭
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき  12円15銭
ロ 大阪附近における電車特定区間内相互発着の場合
 前イに定める賃率次に定める賃率によって、第77条の規定を適用して計算した額
300キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき  15円50銭
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき  12円30銭
2 前項第2号の東京附近及び大阪附近における電車特定区間の範囲は、次の各号のとおりとする。
(1) 東京附近にあっては、東海道本線中東京・大船間及び品川・新川崎・鶴見・羽沢横浜国大間、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、 中央本線中東京・高尾間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、山手線、赤羽線、常磐線中日暮里・取手間、総武本線中東京・千葉間及び錦糸町・御茶ノ水間並びに京葉線中東京・千葉みなと間及び市川塩浜・西船橋・南船橋間
(2) 大阪附近にあっては、東海道本線中京都野洲・神戸間、湖西線中山科・堅田間、おおさか東線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、山陽本線中神戸・西明石網干間、山陰本線中京都・亀岡間、関西本線中奈良・JR難波間、奈良線中城陽・京都間、片町線中長尾松井山手・京橋間及び阪和線及び関西空港線

第80条

(新幹線の並行区間等における大人片道普通旅客運賃の特定)
第80条 次の各号に掲げる新幹線の区間相互間を乗車する場合又はこれらの区間と新幹線以外の線区を連続して乗車する場合で、その発着となる駅が第78条第2項に規定する電車特定区間内にあるとき若しくは新神戸発着となるときの大人片道普通旅客運賃は、第77条の規定にかかわらず、第78条第1項の規定により計算した額又は第84条第2号に規定する額とする。ただし、京都・新大阪相互間及び京都・新神戸相互間については当該区間が、前条に規定するる特定額を適用する区間であるときは、その特定額を適用するものとする。この場合、京都・新神戸相互間については、京都・神戸間の特定額とする。
(1)東京・品川間
(2)東京・上野間
(3)東京・大宮間
(4)上野・大宮間
(5)京都・新大阪間
(6)京都・新神戸間
(7)京都・西明石間
(8)京都・姫路間
(89) 新大阪・新神戸
(910)新大阪・西明石間
(11)新大阪・姫路間
(1012)新神戸・西明石間
(13)新神戸・姫路間
(14)西明石・姫路間
2 前項の規定によるほか、新幹線と新幹線以外の区間を連続して乗車する場合で次の各号の左欄の区間の大人片道普通旅客運賃については、前条に規定する右欄の区間の特定額を適用するものとする。
(1)千里丘・新神戸間 千里丘・神戸間
(2)岸辺・新神戸間 岸辺・神戸間
(3)吹田・新神戸間 吹田・神戸間
(4)茨木・新神戸間 茨木・神戸間
(5) JR総持寺・新神戸間 JR総持寺・神戸間
(56)摂津富田・新神戸間 摂津富田・神戸間
(67)高槻・新神戸間 高槻・神戸間
(8) 山崎・新神戸間 山崎・神戸間
(9) 長岡京・新神戸間 長岡京・神戸間
(10)向日町・新神戸間 向日町・神戸間
(711)桂川・新神戸間 桂川・神戸間
(812)西大路・新神戸間 西大路・神戸間

第84条

(営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条 営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着となる場合を除く。
(1) 幹線内相互発着の場合(電車特定区間内相互発着の場合を除く。)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 150円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 190円
 小児 90円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 200>円
 小児 100円
(2) 電車特定区間内相互発着の場合
イ 東京付近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 150円
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 160円
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 170円
ロ 大阪付近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 120140
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 160170
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 180190
(3)地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 150円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 190円
 小児 90円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 210円
 小児 100円
(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロ使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。

第84条の2

(北海道旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の2 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道(幹線内相互発着の場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 200210
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 250270
 小児 120130
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 290310
 小児 140150
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 200210
 小児 100円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 250270
 小児 120130
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 300320円円
 小児 150160
(注)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロ使用しないで営業キロを適用して得た額とする。

第84条の4

(九州旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の4 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 幹線内相互発着の場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 210240
 小児 100120
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 210240
 小児 100200
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 230270
 小児 110130
(2) 地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 地方交通線内相互発着の場合は擬制キロにより、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は運賃計算キロにより、前号に規定した額を適用する。ただし、次に定める擬制キロ又は運賃計算キロ及び営業キロの区間については、次のとおり特定の額とする。
イ 擬制キロ又は運賃計算キロが4キロメートルで営業キロが3キロメートルの場合
 大人 180210
 小児 90100
ロ 擬制キロ又は運賃計算キロが11キロメートルで営業キロが10キロメートルの場合
 大人 260320
 小児 130160

第85条の3

(加算普通旅客運賃適用区間にかかわる大人片道普通旅客運賃)
第85条の3 加算普通旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条、第77条の2、第77条の3、第78条、第80条、第81条、第81条の2、第81条の3、第81条の4、第84条、第84条の2、第84条の4及び第85条の規定により計算した額に大人加算普通旅客運賃を加えた額とする。ただし、第85条の2第3号に掲げる区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合は、同条第2号及び第4号の加算普通旅客運賃は適用しない。

第86条(第1項)

第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅、川崎新町駅及び小田栄駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(南吹田駅、高井田中央駅、JR河内永和駅、JR俊徳道駅、JR長瀬駅及び衣摺加美北駅を含む。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。
(5) 大阪市内
 大阪環状線区間廃止に伴う地図(太線表示)の変更

第95条

(鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、第1号、第2号及び第4号にあっては、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合、第3号にあっては、北海道旅客鉄道会社線、西日本旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ロに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ハに定める額
(2) 大人通学定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホに定める額
(3) 大人特別車両定期旅客運賃
イ ロ及びハ以外の場合
 別表第2号ヘに定める額
ロ 電車特定区間内相互発着となる場合(ただし、ハ以外の場合)
 別表第2号トに定める額
ハ 東京山手線内相互発着となる場合
 別表第2号トの2に定める額
(4) 大人特殊均一定期旅客運賃
 14,690円とする。

第95条の2

(北海道旅客鉄道会社線内の大人定期旅客運賃)
第95条の2 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ロの2に定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ハの2に定める額。ただし別に定めるところにより特定した額とすることがある。
(2) 大人通学定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの2に定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの2に定める額。ただし別に定めるところにより特定した額とすることがある。

第99条

(幹線内相互発着等の大人定期旅客運賃の特定)
第99条 次の各号に定める区間の大人通勤定期旅客運賃及び大人通学定期旅客運賃及び小児通勤定期旅客運賃は、第95条第1号イ及び第2号イ並びに第98条第1号の規定にかかわらず、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 東京山手線内及び大阪環状線内相互発着の場合
イ 東京山手線内相互発着の場合
()大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヲに定める額
()大人通学定期旅客運賃
 別表第2号ワに定める額
(ハ)小児通勤定期旅客運賃
 別表第2号カに定める額
ロ 大阪環状線内相互発着の場合
(イ)大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヲの2に定める額
(ロ)大人通学定期旅客運賃
 別表第2号ワの2に定める額
(ハ)小児通勤定期旅客運賃
 別表第2号カの2に定める額
(2) 前号以外の電車特定区間内相互発着の場合
イ 東京附近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ)大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヨに定める額
(ロ)大人通学定期旅客運賃
 別表第2号タに定める額
ロ 大阪附近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ)大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヨの2に定める額
(ロ)大人通学定期旅客運賃
 別表第2号タの2に定める額
(3) 第79条の規定により大人片道普通旅客運賃の特定額を適用した区間の大人定期旅客運賃は、別に定めるところにより特定した額とすることがある。

第99条の4(第1項)

(加算定期旅客運賃適用区間にかかわる定期旅客運賃)
第99条の4 加算定期旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の定期旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第95条、第95条の2、第95条の3、第95条の4、第96条、第96条の2、第97条、第99条、第99条の2及び第104条の規定により計算した額に加算定期旅客運賃を加えた額とする。ただし、第99条の3第3号に掲げる区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合は、同条第2号及び第4号の加算定期旅客運賃は適用しない。

第104条(第1,2,3号各イ)

(北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の中学校、高等学校生徒等に対する割引定期旅客運賃)
第104条 前条第1号及び第2号の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の割引の定期旅客運賃は、次の額とする。
(1) 第38条第1項第1号に定める生徒に対する通学定期旅客運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
別表第2号ニの4に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
別表第2号ホの4に定める額。ただし、別表第2号ハの3第3号に定める区間相互間の定期旅客運賃は、同表に定める額に特定した額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメ-トルまでの場合
営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの4)に定める定期旅客運賃を適用した額
b 発着区間の営業キロが10キロメ-トルを超える場合
運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの4)に定める定期旅客運賃を適用した額
(2) 第38条第1項第2号に定める児童に対する通学定期旅客運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの5に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの5に定める額。ただし、別表第2号ハの3第4号に定める区間相互間の定期旅客運賃は、同表に定める額に特定した額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメ-トルまでの場合
営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの5)に定める定期旅客運賃を適用した額
b 発着区間が10キロメ-トルを超える場合
運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの5)に定める定期旅客運賃を適用した額
(3) 第38条第1項第3号から第5号に定める生徒等に対する通学定期旅客 運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの3に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの3に定める額。ただし、別表第2号ハの3第5号に定める区間相互間の定期旅客運賃は、同表に定める額に特定した額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメ-トルまでの場合
営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
b 発着区間の営業キロが10キロメ-トルを超える場合
運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの3)に定める定期旅客運賃を適用した額

第125条(第1項第1号イ(イ)f)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金(特別車両以外の個室に乗車する場合は、1人あたりの料金とする。)
f 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はeの規定により計算した額とを合計した額とする。
(b) 第57条の3第5項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
① ②以外の指定席特急料金 新大阪・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。この場合、aの(a)、bの(a)又はdの(c)の①のただし書の規定による低減又は加算及びaの(b)、bの(b)又はdの(c)の②の規定による低減は、指定席を使用する区間にかかわらず、新大阪・博多間の乗車区間に対する額に対して行うものとする。
② 次に掲げる区間の特別急行券に対する特別急行料金は、次に定める額とする。この場合、第1項第1号イの(イ)のaの(a)、bの(a)又はdの(c)の①のただし書の規定による低減又は加算及びaの(b)、bの(b)又はdの(c)の②の規定による低減は、指定席を使用する区間にかかわらず、新大阪・博多間の乗車区間に対する額に対して行うものとする。
(①) 新大阪・新下関間の新幹線停車駅と新鳥栖駅又は久留米駅との相互間の指定席特急料金
 新大阪・博多間の乗車区間に対して第1項第1号イの(イ)のa、b又はdの規定により計算した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間に対する別表第2号ウに定める額から9201,050円を低減した額とを合計した額とする。
(②) 小倉駅と筑後船小屋・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間の指定席特急料金
 小倉・博多間に対して第1項第1号イの(イ)のa又はbの規定により計算した額から770円を低減した額と、博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。
(③) 小倉駅と新鳥栖駅又は久留米駅との相互間の指定席特急料金
 小倉・博多間に対して第1項第1号イの(イ)のa又はbの規定により計算した額から770円を低減した額と、博多・新鳥栖間又は博多・久留米間に対する別表第2号ウに定める額から9201,050円を低減した額とを合計した額とする。

第130条(第1項、第1号イ(ロ)b、(ハ)b、(ヘ)b、(ト)b)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ及びハ以外の特別車両料金(A)
(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合及び上越妙高・敦賀間の新幹線停車駅相互発着となる場合の特別車両料金(A)
b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金 6,5408,300 8,0409,800 9,43011,190 9,43011,190 10,64012,400 10,64012,400 10,84012,600 11,84012,600
(ハ) 東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・敦賀間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金 5,4906,800 6,9908,300 8,3809,690 8,3809,690 9,59010,900 9,59010,900 9,79011,100 10,79012,100
(へ) 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで
料金 6,5408,300 8,0409,800
(ト) 東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A) 東京・新青森間の乗車区間に対して(ハ)のbの表に定める料金と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対して次表に定める料金とを合計した額とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで
料金 5,4906,800 6,9908,300

第140条(第1項)

(鉄道駅バリアフリー料金)
第140条 次の各号に掲げる区間内相互発着となる区間に乗車する場合は、鉄道駅バリアフリー料金を収受する。
(1) 第78条第2項第1号に定める東京附近における電車特定区間及び第80条の規定を適用する区間(同条第1項第1号から第1号の区間にかかるものに限る。)
(2) 第78条第2項第2号に定める大阪附近における電車特定区間及び第80条の規定を適用する区間(同条第1項第5号から第1014号及び同条第2項の区間にかかるものに限る。)
(3) 東海道本線(新幹線)中豊橋・岐阜羽島間、東海道本線中豊橋・大垣間、武豊線、中央本線中多治見・名古屋間、関西本線中名古屋・四日市間(ただし、対象区間のみを経由して乗車する場合に限る。)

第290条

(東京駅着となる急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券に対する料金の払いもどしの特例)
第290条 第282条の2の規定にかかわらず、東海道本線(東海道本線(新幹線)を含む。)を経由する急行列車(第3項又は第4項の規定に該当する急行列車を除く。)の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客で、下車駅を東京駅又は新橋駅とするものにあつては、第282条の2の規定により、品川駅と東京駅との区間が乗車できなくなつた場合(当該区間のうち一部が乗車できなくなった場合を含む。)の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の払いもどしについては、それぞれ、品川駅を当該急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の下車駅として取り扱うものとする。この場合、すでに収受した急行料金又は特別車両料金とすでに乗車した区間に対する急行料金又は特別車両料金とを比較して過剰額の払いもどしをする。
2 前項の規定は、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)を経由する特別急行列車の特別急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を上野駅又は東京駅とするものであって、大宮駅と上野駅若しくは東京駅又は上野駅と東京駅との区間が乗車できなくなった場合の特別急行券又は特別車両券の払いもどしに準用する。

第295条

(入場券の種類及び料金)
第295 条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
イ ロ、ハ及び二以外の駅
 大人 150円
 小児  70円
ロ 東京附近の電車特定区間内の各駅
 大人 150円
 小児  70円
ハ 大阪附近の電車特定区間内の各駅
 大人 140150
 小児  70円
ニ 第140条第1項第3号規定区間内の各駅
 大人 160円
 小児  80円
(2) 定期入場券
イ ロ、ハ及び二以外の駅
 大人 4,620円
 小児 2,310円
ロ 東京附近の電車特定区間内の各駅
 大人 4,280円
 小児 2,140円
ハ 大阪附近の電車特定区間内の各駅
 大人 4,2604,310
 小児 2,1302,150
ニ 第140条第1項第3号規定区間内の各駅
 大人 4,920円
 小児 2,460円
2 前項の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社、四国旅客鉄道会社又は九州旅客鉄道会社内の各駅における入場料金は、次の額とする。
(1) 普通入場券
イ 北海道旅客鉄道会社内の各駅
大人 200210
小児 100円
ただし、新青森駅にあっては、前項第1号イに規定する額とする。
ロ 四国旅客鉄道会社内の各駅
大人 190円
小児 90円
ハ 九州旅客鉄道会社内の各駅
大人 170200
小児 80100
ただし、小倉駅及び博多駅にあっては、前項第1号イに規定する額とする。
(2) 定期入場券
イ 北海道旅客鉄道会社内の各駅
大人 5,9206,220
小児 2,9603,110
ただし、新青森駅にあっては、前項第2号イに規定する額とする。
ロ 四国旅客鉄道会社内の各駅
大人 5,910円
小児 2,950円
ハ 九州旅客鉄道会社内の各駅
大人 5,1306,640
小児 2,5603,320
ただし、小倉駅及び博多駅にあっては、前項第2号イに規定する額とする。

第307条(第1項)

(手回り品及び持込禁制品)
第307条 旅客は、第308条又は第309条に規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
(1) 別表第4号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
(2) 暖炉及びこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。ただし、不注意等により内容物が漏れ出ることがないよう措置することとする)。
(3) 死体
(4) 動物(小数量の小鳥・小虫類・初生ひな及び魚介類で容器に入れたもの、第308条第3項に規定する身体障害者補助犬若しくは盲導犬又は第309条第21項の規定により持込みの承諾を受けた動物を除く。)
(5) 不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
(6) 車両を破損するおそれがあるもの
(注)別表第4号に定める適用除外の物品及び第2号に定める適用除外の物品は、不注意等により内容物が漏れ出ることなどがないよう措置することとする。

第307条(挿入)

第307条の2 危険品のうち適用除外の物品は、不注意等により内容物が漏れ出ることがないよう適切な保管対応が行われたものに限って、手回り品として車内に持ち込むことができる。
(注)揮発油等の可燃性液体そのものは、一切、車内に持ち込むことができない。

別表第1号の3
別表第1号の3 特定の特別急行料金によって指定席特急券又は特定特急券を発売する期間(第57条の3第1項第1号イ)
20245 4月 8日から11日まで、15日から18日まで、22日から25日まで7日から10日まで、14日から17日まで、21日から 24日まで
5月 7日から9日まで7日、8日
6月 3日から6日まで、10日から13日まで、17日から20日まで、24日から27日まで2日から5日まで、9日から12日まで、16日から19 日まで、23日から26日まで、30日
7月 1日から4日まで、8日から11日まで、16日から18日まで、22日から25日まで1日から3日まで、7日から10日まで、14日から17 日まで、22日から24日まで
8月 26日から29日まで25日から28日まで
9月 2日から5日まで、1日から4日まで、8日から11日まで、16日から18 日まで、24日、25日、29日、30日9日から12日まで、17日から19日まで、24日から26日まで、30日
10月 1日から3日まで1日、2日
11月 -
12月 2日から5日まで、9日から12日まで、16日から19日まで、23日から25日まで1日から4日まで、8日から11日まで、15日から18 日まで、22日から24日まで
20256 1月 6日から9日まで、14日から16日まで、20日から23日まで、27日から30日まで5日から8日まで、13日から15日まで、19日から 22日まで、26日から29日まで
2月 3日から6日まで、12日、13日、17日から20日まで、25日から27日まで2日から5日まで、9日から12日まで、16日から19 日まで、24日から26日まで
3月 -2日から5日まで

別表第1号の4
別表第1号の4 特定の特別急行料金によって指定席特急券又は特定特急券を発売する期間(第57条の3第1項第2号イ)
20245 4月 -
5月 -
6月 -
7月 12日から15日まで、26日から28日まで18日から21日まで、25日から27日まで
8月 2日から4日まで、8日、12日、13日、16日、17日、23日から25日まで1日から3日まで、7日、10日、11日、13日から15 日まで、22日から24日まで
9月 13日から16日まで、20日から23日まで12日から15日まで、19日から21日まで、23日
10月 4日から6日まで、11日から14日まで、18日から20日まで、25日から27日まで3日から5日まで、10日から13日まで、17日から 19日まで、24日から26日まで、31日
11月 1日から4日まで、8日から10日まで、15日から17日まで、22日から24日まで、29日、30日1日から3日まで、7日から9日まで、14日から16日まで、21日から24日まで、28日から30日まで
12月 1日、27日、30日、31日26日、28日、29日、31日
20256 1月 2日、5日2日
2月 -
3月 20日から31日まで19日から31日まで

別表第1号の5
別表第1号の5 特定の特別急行料金によって指定席特急券又は特定特急券を発売する期間(第57条の3第1項第3号イ)
20245 4月 26日から30日まで25日から30日まで
5月 1日から6日まで
6月 -
7月 -
8月 9日から11日まで、18日8日、9日、16日、17日
9月 -
10月 -
11月 -
12月 28日、29日27日、30日
20256 1月 4日、5日3日、4日
2月 -
3月 -

別表第2号イ
別表第2号イ 北海道旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額
運賃表の改定

別表第2号イの3
別表第2号イの3 九州旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額
運賃表の改定

別表第2号イの5
別表第2号イの5 北海道旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号イの6
別表第2号イの6 東京附近等の特定区間における最短経路の大人片道普通旅客運賃の特定額
運賃表の改定

別表第2号ロの2
別表第2号ロの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの6
別表第2号ロの8 九州旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの7
別表第2号ロの7 九州旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの8
別表第2号ロの8 九州旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ハの2
別表第2号ハの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ハの3(削除)
別表第2号ハの3 北海道旅客鉄道株式会社線の定期旅客運賃の特定額

別表第2号ニの2
別表第2号ニの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの3
別表第2号ニの3 北海道旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの4
別表第2号ニの4 北海道旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの5
別表第2号ニの5 北海道旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの18
別表第2号ニの18 九州旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの19
別表第2号ニの19 九州旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの20
別表第2号ニの20 九州旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの21
別表第2号ニの21 九州旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの22
別表第2号ニの22 九州旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの23
別表第2号ニの23 九州旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの24
別表第2号ニの24 九州旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの25
別表第2号ニの25 九州旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの26
別表第2号ニの26 九州旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ホの2
別表第2号ホの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ホの3
別表第2号ホの3 北海道旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ホの4
別表第2号ホの4 北海道旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ホの5
別表第2号ホの5 北海道旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ヲの2(削除)
別表第2号ヲの2 大人通勤定期旅客運賃(大阪環状線内相互発着となる場合)

別表第2号ワの2(削除)
別表第2号ワの2 大人通学定期旅客運賃(大阪環状線内相互発着となる場合)

別表第2号カの2(削除)
別表第2号カの2 小児通勤定期旅客運賃(大阪環状線内相互発着となる場合)(特定額)

別表第2号ヨの2
別表第2号ヨの2 大人通勤定期旅客運賃(大阪附近における電車特定区間内相互発着となる場合で大阪環状線内相互発着となる場合を除く
運賃表の改定

別表第2号タの2
別表第2号タの2 大人通学定期旅客運賃(大阪附近における電車特定区間内相互発着となる場合で大阪環状線内相互発着となる場合を除く
運賃表の改定

別表第2号レ
別表第2号レ 東京附近等の特定区間における最短経路の大人通勤定期旅客運賃の特定額
運賃表の改定

別表第2号レの2
別表第2号レの2 東京附近等の特定区間における最短経路の大人通学定期旅客運賃の特定額
運賃表の改定

別表第2号ウ
別表第2号ウ 新幹線指定席特急料金
料金表の改定


25/05/15改訂

別表第2号ツ(注)
別表第2号ツ 新幹線指定席特急料金

(注) S WorkPシートに対しては上記金額に1,2002,000円を加算した額を新幹線指定席特急料金として適用する。

別表第2号ネ(注)
別表第2号ネ 新幹線指定席特急料金

(注) S WorkPシートに対しては上記金額に1,2002,000円を加算した額を新幹線指定席特急料金として適用する。


25/10/01改訂

第243条

(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第243条 区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券個人旅行用乗車券類のうち別に定めるもの、被救護者割引普通乗車券、定期乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。
前項の規定にかかわらず、往復割引普通乗車券を所持する旅客に対しては、当該乗車券の往片及び復片について同時に乗車券類変更の申出があった場合に限り、その取扱いをする。
3 旅客は、割引証等を提出して購入した乗車券類について乗車変更の取扱いを受けた場合は、既に提出した割引証等の返還を請求することができない。


26/03/14改訂

第8条

(営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロの数計算方)
第8条 営業キロ又は第14条の2に規定する擬制キロ若しくは運賃計算キロを用いて運賃・料金を計算する場合の1キロメートル未満の数は、1キロメートルに切り上げる。

第9条(第3項挿入)

(期間の計算方)
3 期間の計算をする場合で、開始日又は満了日を列車の始発駅出発日、乗車券類の有効期間の開始日等を起算日として、そ及して計算するときは、次の各号に定めるところによって、これを計算する。
(1) 日単位で規定している場合
 起算日は含まないで該当日を計算する。
(2) 月単位で規定している場合
 該当の月の応当日を該当日として計算する。ただし、応当日がない場合は、該当の月の翌月の初日とする。
(3) 月単位と日単位の組合せで規定している場合
 第1号の規定により日単位により該当日を計算し、更にこれを起算日として、前号の規定により月単位の該当日を計算して、これを全体の該当日とする。

第14条の2

(運賃計算キロ)
第14条の2 前条の規定によるほか、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合(幹線と地方交通線の中間に当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路又は自動車線が介在する場合で、これらを通じて連続乗車するときを含む。以下同じ。)の旅客運賃を計算するときは、旅客の乗車する発着区間のうち、地方交通線の乗車区間に対する営業キロを賃率比に応じて換算したもの(以下、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社にあっては「賃率換算キロ」、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社にあっては「擬制キロ」という。)と幹線の乗車区間に対する営業キロを合算したもの(以下「運賃計算キロ」という。)による。
2 前項の賃率換算キロ及び擬制キロは、別に定めるものとし、地方交通線の乗車区間に対する営業キロに、第77条の56に規定する地方交通線の第1地帯賃率を第77条に規定する幹線の第1地帯賃率で除した値を乗じて得たもの(小数点以下1位未満の数があるときはこれを四捨五入する。以下この条においてこの方法を「は数処理」という。)乗じて得たものをは数処理したものとする。ただし、次の各号に掲げる旅客鉄道会社線内にあっては、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線内にあっては、地方交通線の乗車区間に対する営業キロに、第77条の67に規定する地方交通線の第1地帯賃率を第77条の2に規定する幹線の第1地帯賃率で除した値をは数処理した値を乗じて得たものを、は数処理したものとする。
(2) 東日本旅客鉄道会社線内にあっては、地方交通線の乗車区間に対する営業キロに、第77 条の8に規定する地方交通線の第1地帯賃率を第77条の3に規定する幹線の第1地帯賃率で除した値をは数処理した値を乗じて得たものを、は数処理したものとする。

第14条の4

(他の旅客鉄道会社線を通じて連続して乗車する場合の営業キロ、賃率換算キロ、擬制キロ又は運賃計算キロの通算)
第14条の4 当社線と他の旅客鉄道会社線を通じて連続して乗車する場合の営業キロ、賃率換算キロ、擬制キロ又は運賃計算キロは、旅客の乗車区間に対し、第14条又は第14条の2の規定を適用して計算したものによる。

第16条の2

(東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)、鹿児島本線(新幹線)及び長崎本線(新幹線)に対する取扱い)
第16条の2 次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。
 (1) 東海道本線中熱海・神戸間及び山陽本線中神戸・新下関間  東海道本線(新幹線)中熱海・神戸間及び山陽本線(新幹線)中新神戸・新下関間
 (2) 東北本線 東北本線(新幹線)
 (3) 高崎線、上越線及び信越本線 高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)
 (4) 鹿児島本線中博多・新八代間及び川内・鹿児島中央間 鹿児島本線(新幹線)中博多・新八代間及び川内・鹿児島中央間
 (5) 長崎本線中諫早・長崎間(現川経由) 長崎本線(新幹線)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(品川、小田原、三島、静岡、名古屋、米原、新大阪、西明石、福山、三原、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、高崎、越後湯沢、長岡、新潟、博多、久留米、筑後船小屋及び熊本の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 品川・小田原間
(21) 三島・静岡間
(32) 名古屋・米原間
(43) 新大阪・西明石間
(54) 福山・三原間
(65) 三原・広島間
(76) 広島・徳山間
(87) 福島・仙台間
(98) 仙台・一ノ関間
(109)一ノ関・北上間
(1110)北上・盛岡間
(1211)高崎・越後湯沢間
(1321)長岡・新潟間

第16条の3

(新幹線と新幹線以外の線区の取扱いの特例)
第16条の3 次の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区に関し、第26条第1号ただし書、第2号ただし書及び第3号それぞれ規定する普通乗車券の発売、第68条第4項に規定する旅客運賃計算上の営業キロ等の計算方並びに及び第242条第2項に規定する区間変更の取扱いにおける旅客運賃・料金の通算方又は打切方については、前条第1項の規定を準用する。
山陽本線中新下関・門司間及び鹿児島本線中門司・博多間  山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間

第18条(第1号)

(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車券
イ 普通乗車券 片道乗車券
往復乗車券
連続乗車券
ロ 定期乗車券 通勤定期乗車券
通学定期乗車券
特殊定期乗車券特別車両定期乗車券 特別車両定期乗車券
特殊均一定期乗車券
ハ 普通回数乗車券
ニ 団体乗車券
ホ 貸切乗車券

第20条(第1項)

(乗車券類の発売範囲)
第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券、定期乗車券又は普通回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(5) 急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券を発売する場合。ただし、立席特急券及び特定特急券にあつては、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。

第21条

(乗車券類の発売日)
第21条 乗車券類は、発売当日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによって発売することがある
(1) 普通乗車券
 前条第1項第2号の規定によって発売する普通乗車券は、原乗車券の有効期 間内の日で旅客の希望する日を有効期間の開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、有効期間の開始日の2日前から発売する有効期間の開始日の1箇月前の日から
(2) 定期乗車券
 有効期間の開始日の7日前の日から発売する
(3) 団体乗車券及び貸切乗車券
 運送引受け後であって、旅客の始発駅出発日の1箇月前の日から発売する
(4) 自由席特急券、普通急行券又は特別車両券(指定特別車両券を除く。以下これを「自由席特別車両券」という。)
 有効期間の開始日の1箇月前の日から。
(45) 指定券
 当該列車(未指定特急券にあっては、指定した乗車日の列車群のうち、始発駅を最も早く出発する列車)が始発駅を出発する日の1箇月前の日の10時から発売する。ただし、立席特急券については、別に定める日から発売する
(56) 特定特急券
 別に定める日から発売する
2 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところにより発売する普通乗車券、普通急行券又は自由席特急券(第57条第1項第1号ハの規定により2人の旅客が特別急行列車の寝台車に乗車し、1個の寝台を使用する場合に発売するものに限る。)は、同時に使用する指定券を発売する日又は呈示した日から発売することがある
(1) 普通乗車券、普通急行券又は自由席特急券(第57条第1項第1号ハの規定により2人の旅客が特別急行列車の寝台車に乗車し、1個の寝台を使用する場合に発売するものに限る。)は、同時に使用する指定券を発売する日又は呈示した日 から発売する。
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券(指定特別車両券を除く。以下これを「自由席特別車両券」という。)は、同時に使用する普通乗車券の有効期間内の日で、旅客の希望する日を有効期間の開始日とし、当該普通乗車 券を発売する日又は呈示した日から発売する。
3 指定席特急券、指定特別車両券、コンパートメント券及び座席指定券の発売日は、第1項の規定にかかわらず、別に定めることがある。

第26条

(普通乗車券の発売)
第26条 旅客が、列車に、普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券普通乗車券を発売する。
(1) 片道乗車券
 普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。
ただし、第68条第4項の規定により営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する場合は、当該打切りとなる駅までの区間のものに限り発売する。
(2) 往復乗車券
 往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であって、往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。ただし、往路と復路の経路が異なる場合であっても、その異なる経路が第16条の3に掲げる左欄及び右欄の経路相互である場合は往復乗車券を発売する。
(3) 連続乗車券
 前各号の乗車券を発売できない連続した区間(当該区間が2区間のものに限る。)をそれぞれ1回乗車(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。

第26条の2(削除)

(普通乗車券の発売方)
第26条の2 次の各号に掲げる場合は、前条及び第68条第4項の規定により、それぞれ片道乗車券又は連続乗車券を発売する。
(1) 環状線一周となる経路の場合は、片道乗車券を発売する。
(2) 営業キロ又は第14条の2に規定する擬制キロ若しくは運賃計算キロを打ち切って普通旅客運賃を計算する場合は、前条第2号の場合を除き、環状線一周となる駅又は折返しとなる駅を着駅及び発駅とする連続乗車券を発売する。

第28条

(学生割引普通乗車券の発売)
第28条 東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第6号)第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の学生又は生徒が、片道の営業キロ(2枚の割引普通乗車券を発売する場合は、それぞれの営業キロ)が100キロメートルを超える区間を旅行する場合で、第29条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、割引普通乗車券を2枚まで同時に発売する。

第29条

(学生割引証)
第29条 指定学校の学生又は生徒は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購入する場合は、その在籍する指定学校の代表者から割引証の番号・学校種別又は指定番号・部科及び学年(又は年次)・学生証、生徒証又は児童証等(以下「証明書」という。)の番号・使用者の氏名及び年齢・有効期限(通信による教育を行う学校にあつては、有効期間)・発行年月日・学校所在地(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業会場又は試験会場の所在地を含む。)、学校名並びに学校代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された学校学生生徒旅客運賃割引証の交付を受け、それに乗車区間(通信教育学校用にあっては乗車区間及び乗車券の種類)及び乗車券の種類を記入して提出するものとする。
2 学校学生生徒旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。
 一般学校用(様式省略)
 通信教育学校用 (様式省略)

第30条

(被救護者割引普通乗車券の発売)
第30 条 東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第21条に規定する施設(以下「指定救護施設」という。)に保護され、又は救護される者(以下「被救護者」という。)が旅行する場合で、第31条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、片道又は往復の、片道乗車又は往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車(以下「往復乗車」という。)となる割引普通乗車券を発売する。
2 被救護者が老幼・虚弱若しくは障害のため又は逃亡のおそれがあるため、被救護者に付添人をつける場合で、被救護者とその付添人とが同時に同一の区間の乗車券を購入するときは、被救護者1人について付添人1人を限って、前項の規定を準用する。
3 前項の規定によって付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、被救護者が往路用の片道乗車券割引普通乗車券のみを購入するときであっても、付添人に対して往復乗車券往復乗車となる割引普通乗車券を発売することがある。

第31条

(被救護者割引証)
第31条 被救護者は、前条の規定によって割引普通乗車券を購入する場合は、当該指定救護施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車区間・乗車券の種類乗車行程・旅行証明書番号・被救護者の氏名及び年齢・付添人を必要とするときは付添人の氏名及び年齢・有効期限・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。
2 被救護者旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。
 (様式省略)

第32条(削除)

(往復割引普通乗車券の発売)
第32条 旅客が、片道の営業キロが600キロメートルを超える区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。

第35条

(通勤定期乗車券の発売)
第35条 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通勤定期乗車券を発売する。
(1) 100キロメートル以内の区間を乗車する場合
(2) 区間及び経路を同じくして乗車する場合
2 定期乗車券購入申込書の様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 一般用
(2) 特殊用
 (様式省略)

第36条

(通学定期乗車券の発売)
第36条 指定学校の学生(第39条第1項第1号に規定する学生を除く。以下この条において同じ。)、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。
(1) 居住地もより駅と在籍する指定学校(通信による教育を行う学校にあっては、面接授業会場又は試験会場を含む。)もより駅との相互間を、通学のため乗車する場合
(2) 100キロメートル以内の区間を乗車する場合
(3) 区間及び経路を同じくして順路によって乗車する場合
2 通学証明書の様式は、次のとおりとする。
 (様式省略)

第38条の2(削除)

(特殊均一定期乗車券の発売)
第38条の2 大人旅客が、第78条に規定する東京山手線内の区間を、常時、乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入(乗車区間欄は「東京山手線内」の例によって記入する。)して提出したときは、東京山手線内の全区間に有効な特殊均一定期乗車券を発売する。

第39条

(普通回数乗車券の発売)
第39条 指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行う学校の学生、生徒が、面接授業又は試験のため、当該指定学校(通信による教育を行う学校にあっては、面接授業会場又は試験会場を含む。)のもより駅までの区間を、区間及び経路を同じくして順路によって乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該区間に有効な11券片を1組とする通学用割引普通回数乗車券を発売する。
(1) 放送大学学園法(平成14年法律第156号)第4条の規定により設置された大学の学生
(2) 通信教育を行う高等学校の生徒
2 前項の規定によって普通回数乗車券を発売する場合、1券片の区間は、片道営業キロが200キロメートル以内の区間の各駅相互間(ただし、山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間にかかわるものを除く。)であって、片道普通乗車券を発売できるものに限るものとする。ただし、当社が特に必要と認める場合は、片道営業キロが200キロメートルを超え300キロメートルまでの区間に対しても普通回数乗車券を発売することがある。
3 第1項に規定するほか、別に定めるところにより、前項に掲げる区間に対して、当該区間に有効な11券片を1組とする割引の普通回数乗車券を発売することがある。

第57条(第11項)

(急行券の発売)
11 北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間について、第1項第1号イの(イ)の指定席特急券を発売する場合は、自由席特急券に別に定める指定料金券を添付し、指定席特急券として発売することがある。ただし、当該取扱いは、北海道旅客鉄道会社線内、四国旅客鉄道会社線内又は九州旅客鉄道会社線内における別に定める駅又は乗車券類の発売を委託した箇所に限って取り扱う。

第58条(第11項)

(特別車両券の発売)
11 北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間について、第1項第1号イの指定席特別車両券(A)を発売する場合は、自由席特急券に別に定めるグリーン料金券を添付して、指定席特別車両券(A)として発売することがある。ただし、当該取扱いは、北海道旅客鉄道会社線内、四国旅客鉄道会社線内又は九州旅客鉄道会社線内における別に定める駅又は乗車券類の発売を委託した箇所に限って取り扱う。

第65条

(旅客運賃・料金の種類)
第65条 旅客運賃・料金(第12節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、乗車券類の種類に応じて、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 旅客運賃
イ 普通旅客運賃 片道普通旅客運賃
往復普通旅客運賃
連続普通旅客運賃
ロ 定期旅客運賃 通勤定期旅客運賃
通学定期旅客運賃
特殊定期旅客運賃特別車両定期旅客運賃 特別車両定期旅客運賃
特殊均一定期旅客運賃
ハ 普通回数旅客運賃
ニ 団体旅客運賃
ホ 貸切旅客運賃

第69条

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 大沼以遠(仁山新函館北斗方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
 東森駅経由函館本線
○大沼公園駅経由函館本線
(2) 日暮里以遠(鶯谷又は三河島方面)の各駅と、 赤羽以遠(川口、北赤羽又は十条方面)の各駅との相互間
 尾久経由東北本線
○王子経由東北本線
(3) 赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅と、大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅との相互間
 戸田公園・与野本町経由東北本線
○川口・浦和経由東北本線
(4) 品川以遠(東京、高輪ゲートウェイ又は大崎方面)の各駅と、鶴見以遠(新子安、国道又はは羽沢横浜国大方面)の各駅との相互間
 西大井経由東海道本線
○大井町経由東海道本線
(5) 東京以遠(品川、有楽町又は神田方面)の各駅と、蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅との相互間
 京葉線
○総武本線・外房線
(6) 山科以遠(京都方面)の各駅と、近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間
 東海道本線・北陸本線
○湖西線
(7) 大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅と、天王寺以遠(東部市場前又は美章園方面)の各駅との相互間
 福島経由大阪環状線
○天満経由大阪環状線
(8) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
 呉線
○山陽本線
(9) 岩国以遠(和木方面)の各駅と、櫛ヶ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
 山陽本線
○岩徳線
2 前項本文の規定は、同項第1号から第5号までに規定する区間に対する定期旅客運賃の計算及び経路の指定について準用する。
3 新岩国以遠(広島方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽又は櫛ケ浜方面)の各駅との相互間(新幹線経由のものに限る。)における新岩国・徳山間の普通旅客運賃・料金は、第67条の規定にかかわらず、岩徳線岩国・櫛ケ浜間及び山陽本線櫛ケ浜・徳山間の経路の営業キロ(普通旅客運賃については、運賃計算キロ)によつて計算する。

第70条

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は、太線区間内の最も短い営業キロによって計算する。この場合、太線区間内は、経路の指定を行わない。
LOOP
(注) 東海道本線(新幹線)中東京・品川間は太線区間に含まない。
蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅と前条第1項第5号に掲げるいずれかの経路を経由し、かつ、前項に掲げる図の太線区間を通過して、蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅と、大久保以遠(東中野方面)、三河島以遠(南千住方面)、川口以遠(西川口方面)又は北赤羽以遠(浮間舟渡方面)の各駅との相互間を乗車する場合の普通旅客運賃・料金は、第67条及び前条第1項第5号の規定にかかわらず、外房線蘇我・千葉間、総武本線千葉・錦糸町間及び前項に掲げる図の太線区間内の最も短い経路の営業キロによって計算する。この場合、太線区間内は、経路の指定を行わない。
3 東海道本線(新幹線)中東京・品川間を経由し、かつ、第1項に掲げる図の太線区間を通過して、品川以遠(新横浜、大井町又は西大井方面)の各駅と大久保以遠(東中野方面)、北赤羽以遠(浮間舟渡方面)、川口以遠(西川口方面)、三河島以遠(南千住方面)又は亀戸以遠(平井方面)の各駅との相互間を乗車する場合の普通旅客運賃・料金は、東京・新宿間、東京・赤羽間、東京・日暮里間又は東京・錦糸町間の最も短い営業キロによって計算する。この場合、太線区間内は、経路の指定を行わない。
4 第1項の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)中東京・品川間を経由し、かつ、第1項に掲げる図の太線区間を通過して、京葉線中八丁堀・千葉みなと間の各駅と大久保以遠(東中野方面)、北赤羽以遠(浮間舟渡方面)、川口以遠(西川口方面)、三河島以遠(南千住方面)又は亀戸以遠(平井方面)の各駅との相互間を乗車する場合の普通旅客運賃・料金は、太線区間内の旅客の実際に乗車する経路の営 業キロによって計算する。ただし、本項に基づき普通旅客運賃・料金を計算する場合であっても、前条第1項第2号及び次条第1項第1号の規定を適用する。
(注) 東京駅において普通旅客運賃の計算経路が環状線1周となる経路で乗車す る場合は、第26条ただし書の規定により、東京駅の前後の区間に対してそれぞれ乗車券を発売する。

第74条(第1項)

(小児の旅客運賃・料金)
第74条 小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次条に規定する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃、急行料金又は座席指定料金をそれぞれ折半し、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額(以下この方法を「は数整理」という。)とする。

第74条の2(第2項削除)

(割引の旅客運賃・料金)
第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とを あわせ収受する場合は、その合算額により計算する。以下この条において同じ。) を差し引いて、は数整理した額とする。
2 往復乗車又は連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、第90条の規定に準じ、各区間ごとに割引額を差し引いて前各項の規定により10円未満のは数を整理した額(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。
第1項の規定にかかわらず、東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別急行料金は、東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する大人の無割引の特別急行料金又は小児の無割引の特別急行料金からそれぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
第1項の規定にかかわらず、東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別車両券(第58条第7項の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別車両料金は、東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する無割引の特別車両料金からそれぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
第1項の規定にかかわらず、東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券(第57条第2項第1号及び第8項の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別急行料金は、東京・新青森間及び新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する大人の無割引の特別急行料金又は小児の無割引の特別急行料金からそれぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
第1項の規定にかかわらず、東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別車両券(第58条第2項第1号の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別車両料金は、東京・新青森間及び新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する無割引の特別車両料金からそれぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
第1項の規定にかかわらず、東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・敦賀間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別車両券(第58条第2項第1号の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別車両料金は、東京・上越妙高間及び上越妙高・敦賀間の乗車区間に対する無割引の特別車両料金からそれぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
第1項の規定にかかわらず、第58条第11項の規定により新幹線と新幹線以外の線区とを通じて1枚の特別車両券を発売する場合の割引の特別車両料金は、新幹線及び新幹線以外の線区の乗車区間に対する無割引の特別車両料金からそれぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。

第74条の4(第1, 3項)

(特別急行列車の個室又は区画を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の4 新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認める場合は、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号(特別車両以外の個室については第1号及び第2号)に定める額を収受する。
(1) 個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃の半額(10円未満の数がある場合は、数整理した額)
(2) 個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額(10円未満の数がある場合は、数整理した額)
(3) 個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金
3 前項の規定にかかわらず、東日本旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合で、新幹線以外の線区の特別急行列車(トランスイート四季島号、36ぷらす3号、かんぱち号及びいちろく号を除く。)の特別車両の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有 使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)及び特別急行料金を収受するほか、当該個室に適用する1室当りの特別車両料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃及び特別急行料金については、次の各号により取り扱うものとする。
(1) 幼児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号の規定を適用しない。
(2) 乳児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第4号の規定を適用しない。

第76条(第2項削除)

(旅客運賃・料金割引の重複適用の禁止)
第76条 旅客は、旅客運賃・料金について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券類について、重複して旅客運賃・料金の割引を請求することができない。
2 前項の規定にかかわらず、学生割引普通乗車券を購入する旅客は、第94条に規定する往復割引の普通旅客運賃に対して、第92条に規定する学生割引の適用を請求することができる。

第77条(第1項)

(幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条 幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号により計算した額を合計した額とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
(1) 発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計した額。この場合、発着区間の営業キロが100キロメートル以下のときは、10円未満の端数を10円単位に切り上げた額とし、100キロメートルを超えるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
 300キロメートル以下の営業キロ(第1地帯)  1キロメートルにつき  16円20銭
 300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯)  1キロメートルにつき  12円85銭
 600キロメートルを超える営業キロ(第3地帯)  1キロメートルにつき  7円05銭
(2) 前号の規定により計算した額に100分の5を乗じ10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下この方法を「四捨五入」という。)
2 前項の規定によるほか、幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定める営業キロのものを適用する。
(1) 11キロメートルから50キロメートルまで
 11キロメートルから5キロメートルごとに区分し、11キロメートルから15キロメートルまでは13キロメートルとし、16キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに5キロメートルを加えた営業キロとする。
(2) 51キロメートルから100キロメートルまで
 51キロメートルから10キロメートルごとに区分し、51キロメートルから60キロメートルまでは55キロメートルとし、61キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに10キロメートルを加えた営業キロとする。
(3) 101キロメートルから600キロメートルまで
 101キロメートルから20キロメートルごとに区分し、101キロメートルから120キロメートルまでは110キロメートルとし、121キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに20キロメートルを加えた営業キロとする。
(4) 601キロメートル以上
 601キロメートルから40キロメートルごとに区分し、601キロメートルから640キロメートルまでは620キロメートルとし、641キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに40キロメートルを加えた営業キロとする。

第77条の2

(北海道旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の4 北海道旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 営業キロが11キロメートルから100 キロメートルまでの場合
営業キロの区間 大人片道普通旅客運賃
15キロメートルまで  360円
15キロメートルを超え、25キロメートルまで  5キロメートルまでを増すごとに110円加算
25キロメートルを超え、30キロメートルまで  680円
30キロメートルを超え、35キロメートルまで  800円
35キロメートルを超え、45キロメートルまで  5キロメートルまでを増すごとに120円加算
45キロメートルを超え、50キロメートルまで  1,210円
50キロメートルを超え、60キロメートルまで  1,380円
60キロメートルを超え、70キロメートルまで  1,590円
70キロメートルを超え、80キロメートルまで  1,800円
80キロメートルを超え、90キロメートルまで  2,020円
90キロメートルを超え、100キロメートルまで  2,240円
(2) 営業キロが100 キロメートルを超える場合
 発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項並びに同条第2項第3号及び第4号の規定を適用して計算した額とする。
200キロメートル以下の営業キロ
(第1地帯)
1キロメートルにつき  21円16銭
200キロメートルを超え、300キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
1キロメートルにつき  16円36銭
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ
(第3地帯)
1キロメートルにつき  12円83銭
600キロメートルを超える営業キロ
(第4地帯)
1キロメートルにつき  7円05銭
2 前項の規定にかかわらず、別表第2号イに定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第77条の3

(東日本旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人普通旅客運賃)
第77条の3 東日本旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項及び第2項の規定を適用して計算した額とする。
 300キロメートル以下の営業キロ(第1地帯)  1キロメートルにつき  16円96銭
 300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯)  1キロメートルにつき  13円45銭
 600キロメートルを超える営業キロ(第3地帯)  1キロメートルにつき  7円05銭
2 前項の規定にかかわらず、別表第2号イの2に定める営業キロの区間の大人普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第77条の4

(四国旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の 四国旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 営業キロが 11 キロメートルから 100 キロメートルまでの場合
営業キロの区間大人片道普通旅客運賃
15 キロメートルまで330 円
15 キロメートルを超え、30 キロメートルまで5キロメートルまでを 増すごとに 100 円加算
30 キロメートルを超え、35 キロメートルまで740 円
35 キロメートルを超え、40 キロメートルまで850 円
40 キロメートルを超え、45 キロメートルまで980 円
45 キロメートルを超え、50 キロメートルまで1,080 円
50 キロメートルを超え、60 キロメートルまで1,240 円
60 キロメートルを超え、70 キロメートルまで1,430 円
70 キロメートルを超え、80 キロメートルまで1,640 円
80 キロメートルを超え、90 キロメートルまで1,830 円
90 キロメートルを超え、100 キロメートルまで2,010 円
(2) 営業キロが100キロメートルを超える場合
発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項並びに同条第2項第3号及び第4号の規定を適用して計算した額とする。
200キロメートル以下の営業キロ
(第1地帯)
1キロメートルにつき 19円20銭
200キロメートルを超え、300キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
1キロメートルにつき 16円20銭
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ
(第3地帯)
1キロメートルにつき 12円85銭
600キロメートルを超える営業キロ
(第4地帯)
1キロメートルにつき 7円05銭

第77条の5

(九州旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の45 九州旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 営業キロが11キロメートルから100 キロメートルまでの場合
営業キロの区間 大人片道普通旅客運賃
15キロメートルまで 340円
15キロメートルを超え、25キロメートルまで 5キロメートルまでを増すごとに110円加算
25キロメートルを超え、35キロメートルまで 5キロメートルまでを増すごとに100円加算
35キロメートルを超え、40キロメートルまで 870円
40キロメートルを超え、45キロメートルまで 990円
45キロメートルを超え、50キロメートルまで 1,090円
50キロメートルを超え、70キロメートルまで 10キロメートルまでを増すごとに210円加算
70キロメートルを超え、80キロメートルまで 1,730円
80キロメートルを超え、100キロメートルまで 10キロメートルまでを増すごとに200円加算
(2) 営業キロが100 キロメートルを超える場合
 発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項並びに同条第2項第3号及び第4号の規定を適用して計算した額とする。
300キロメートル以下の営業キロ
(第1地帯)
1キロメートルにつき 19円75銭
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
1キロメートルにつき  12円85銭
600キロメートルを超える営業キロ
(第3地帯)
1キロメートルにつき 7円05銭
2 前項の規定にかかわらず、別表第2号イに定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第77条の6

(地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の56 地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、これに各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項の規定を適用して計算した額とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
273キロメートル以下の営業キロ
(第1地帯)
1キロメートルにつき 17円80銭
273キロメートルを超え、546キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
1キロメートルにつき 14円10銭
546キロメートルを超える営業キロ
(第4地帯)
1キロメートルにつき 7円70銭
2 前項の規定によるほか、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、別表第2号イの4に定める営業キロの区間別に各その中央の営業キロのものを適用する。
3 第1項本文の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、次に定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
営業キロの区間 大人片道普通旅客運賃
11kmから15kmまで 240円
16kmから20kmまで 330円
21kmから23kmまで 420円
24kmから28kmまで 510円
33kmから37kmまで 680円
42kmから46kmまで 860円
47kmから55kmまで 990円
56kmから64kmまで 1,170円
65kmから73kmまで 1,340円
74kmから82kmまで 1,520円
83kmから91kmまで 1,690円
101kmから110kmまで 1,980円
292kmから310kmまで 5,720円

第77条の7

(北海道旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の67 北海道旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 営業キロが11キロメートルから100 キロメートルまでの場合
営業キロの区間 大人片道普通旅客運賃
15キロメートルまで 360円
15キロメートルを超え、20キロメートルまで 470円
20キロメートルを超え、23キロメートルまで 580円
23キロメートルを超え、28キロメートルまで 680円
28キロメートルを超え、32キロメートルまで 800円
32キロメートルを超え、37キロメートルまで 920円
37キロメートルを超え、41キロメートルまで 1,040円
41キロメートルを超え、46キロメートルまで 1,210円
46キロメートルを超え、55キロメートルまで 1,380円
55キロメートルを超え、64キロメートルまで 1,590円
64キロメートルを超え、73キロメートルまで 1,800円
73キロメートルを超え、82キロメートルまで 2,020円
82キロメートルを超え、91キロメートルまで 2,240円
91キロメートルを超え、100キロメートルまで 2,480円
(2) 営業キロが100 キロメートルを超える場合
 発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項並びに及び前条第2項の規定を適用して計算した額とする。
182キロメートル以下の営業キロ
(第1地帯)
1キロメートルにつき 23円11銭
182キロメートルを超え、273キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
1キロメートルにつき 18円35銭
273キロメートルを超え、546キロメートル以下の営業キロ
(第3地帯)
1キロメートルにつき 14円02銭
546キロメートルを超える営業キロ
(第4地帯)
1キロメートルにつき 7円72銭
2 前項の規定にかかわらず、別表第2号イの5に定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第77条の8(挿入)

(東日本旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人普通旅客運賃)
第77条の8 東日本旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項及び第77条の6第2項の規定を適用して計算した額とする。
273キロメートルまでの営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき 18円66銭
273キロメートルから546キロメートルまでの営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき 14円80銭
546キロメートルを超える営業キロ(第3地帯) 1キロメートルにつき 7円70銭
2 前項の規定にかかわらず、別表第2号イの6に定める営業キロの区間の大人普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第77条の9

(四国旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の79 四国旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道34に規定した額を適用する。

第77条の10

(九州旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の810 九州旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の擬制キロにより、第77条の45に規定した額を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、次に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間 大人片道普通旅客運賃
擬制キロ11km 320円
擬制キロ16km 360円
擬制キロが17kmで営業キロが15km 360円
擬制キロ21km 470円
擬制キロ22km 470円
擬制キロが26kmで営業キロが23km 580円
擬制キロが31kmで営業キロが28km 700円
擬制キロが36kmで営業キロが32km 840円
擬制キロが41kmで営業キロが37km 820円
擬制キロが46kmで営業キロが41km 1,070円
擬制キロが51kmで営業キロが46km 1,170円
擬制キロが61kmで営業キロが55km 1,380円
擬制キロが71kmで営業キロが64km 1,400円
擬制キロが81kmで営業キロが73km 1,610円
擬制キロが91kmで営業キロが82km 1,730円
擬制キロが101kmで営業キロが91km 1,950円
擬制キロ121km 2,670円
擬制キロが141kmで営業キロが128km 3,150円
擬制キロが161kmで営業キロが146km 3,580円
擬制キロが181kmで営業キロが164km 4,120円

第78条

(電車特定区間内の大人片道普通旅客運賃)
第78条 次の各号に掲げる次項に規定する電車特定区間内相互発着の場合の大人片道普通旅客運賃は、第77条の規定にかかわらず、当該各号の定め次に定める賃率によって、同条の規定を適用して計算した額とする。
(1) 第86条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)の駅相互発着の場合次に定める賃率によって第77条第項第号及び同条第項の規定を適用して計算した額と、その額に100分の10を乗じ10円未満のは数を円位において切り上げた額とを合算した額
300キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき 13円25銭
(2) 東京附近及び大阪附近における電車特定区間内相互発着(前号に規定する東京山手線内相互発着となるときを除く。)の場合
イ 東京附近における電車特定区間内相互発着の場合
 次に定める賃率によって第77条第1項第1号及び同条第2項の規定を適用して計算した額と、その額に100分の10を乗じ10円未満のは数を円位において切り上げた額とを合算した額
300キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき 15円30銭
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
1キロメートルにつき 12円15銭
ロ 大阪附近における電車特定区間内相互発着の場合
 次に定める賃率によって、第77条の規定を適用して計算した額
300キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき 15円50銭
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
1キロメートルにつき 12円30銭
前項第2号の東京附近及び大阪附近における電車特定区間の範囲は、次の各号のとおりとする。
(1)東京附近にあっては、東海道本線中東京・大船間及び品川・新川崎・鶴見・羽沢横浜国大間、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線中東京・高尾間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、山手線、赤羽線、常磐線中日暮里・取手間、 総武本線中東京・千葉間及び錦糸町・御茶ノ水間並びに京葉線中東京・千葉みなと間及び市川塩浜・西船橋・南船橋間
(2) 大阪附近にあっては、東海道本線中野洲・神戸間、湖西線中山科・堅田間、おおさか東線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、福知山線中尼崎・新三田間、山陽本線中神戸・網干間、山陰本線中京都・亀岡間、関西本線中奈良・JR難波間、奈良線中城陽・京都間、片町線中松井山手・京橋間、阪和線及び関西空港線

第79条

(東京附近等の特定区間等における大人片道普通旅客運賃の特定)
第79条 第77条、第77条の3及び前条の規定にかかわらず、別表第2号イの67に掲げる東京附近、名古屋附近及び大阪附近における駅相互間の大人片道普通旅客運賃は、同表に定めるところにより特定の額を適用する。
2 第77条及び第81条の規定にかかわらず、第140条第1項第32号の規定により鉄道駅バリアフリー料金を収受する区間(以下「第140条第1項第32号規定区間」という。)内の駅相互間の普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。が、同一の発駅から同一の方向及び経路にある第140条第1項第32号規定区間外の駅までの普通旅客運賃と比較して、これよりも高額となる場合は、第140条第1項第32号規定区間外の駅までの普通旅客運賃のうち、最も低廉な額をもって、この当該区間の普通旅客運賃とする。

第79条の2(挿入)

第79条の2 第77条の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・品川間の大人普通旅客運賃は、170円とする。

第80条

(新幹線の並行区間等における大人片道普通旅客運賃の特定)
第80条 次の各号に掲げる新幹線の区間相互間を乗車する場合又はこれらの区間と新幹線以外の線区を連続して乗車する場合で、その発着となる駅のいずれもが第78条第2項に規定する電車特定区間内にあるときの駅若しくは新神戸発着となる駅であるときの大人片道普通旅客運賃は、第77条の規定にかかわらず、第78条第1項の規定により計算した額又は第84条第2号に規定する額とする。ただし、当該区間が、前条第79条に規定する特定額を適用する区間であるときは、その特定額を適用するものとする。この場合、京都・新神戸相互間については、京都・神戸間の特定額とする。
(1) 東京・品川間
(2) 東京・上野間
(3) 東京・大宮間
(4) 上野・大宮間
(51) 京都・新大阪間
(62) 京都・新神戸間
(73) 京都・西明石間
(84) 京都・姫路間
(95) 新大阪・新神戸間
(106)新大阪・西明石間
(117)新大阪・姫路間
(128)新神戸・西明石間
(149)新神戸・姫路間
(1010)西明石・姫路間
2 前項の規定によるほか、新幹線と新幹線以外の区間を連続して乗車する場合で次の各号の左欄の区間の大人片道普通旅客運賃については、前条第79条に規定する右欄の区間の特定額を適用するものとする。
(1) 千里丘・新神戸間 千里丘・神戸間
(2) 岸辺・新神戸間 岸辺・神戸間
(3) 吹田・新神戸間 吹田・神戸間
(4) 茨木・新神戸間 茨木・神戸間
(5) JR総持寺・新神戸間 JR総持寺・神戸間
(6) 摂津富田・新神戸間 摂津富田・神戸間
(7) 高槻・新神戸間 高槻・神戸間
(8) 山崎・新神戸間 山崎・神戸間
(9) 長岡京・新神戸間 長岡京・神戸間
(10)向日町・新神戸間 向日町・神戸間
(11)桂川・新神戸間 桂川・神戸間
(12)西大路・新神戸間 西大路・神戸間

第81条

(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第81条 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロに基づき、第77条の規定を準用して計算した額とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。

第81条の2

(北海道旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第81条の2 北海道旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロに基づき、第77条の2の規定を準用して計算した額とする。

第81条の3(挿入)

(東日本旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人普通旅客運賃)
第81条の3 東日本旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロに基づき、第77条の3の規定を準用して計算した額とする。

第81条の4

(四国旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第81条の34 四国旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロにより、第77条の3に規定した額を適用する。

第81条の5

(九州旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第81条の45 九州旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロにより、第77条の4に規定した額を適用する。

第84条

(営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条 営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着となる場合を除く。
(1) 幹線内相互発着の場合(電車特定区間内相互発着の場合を除く。)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 150円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 190円
 小児 90円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 200円
 小児 100円
(2) 電車特定区間内相互発着の場合
イ 東京附近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 140円
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 160円
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 170円
ロ 大阪附近における電車特定区間内相互発着の場合
() 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 140円
() 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 170円
() 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 190円
(3) 地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 150 円
 小児 70 円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 190 円
 小児 90 円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 210 円
 小児 100 円
(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10 キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロを使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。

第84条の2

(北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の2 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 幹線内相互発着の場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 210円
 小児 100円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 270円
 小児 130円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 310円
 小児 150円
(2) 地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 210円
 小児 100円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 270円
 小児 130円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 320円
 小児 160円
(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10 キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロを使用しないで営業キロを適用して得た額とする。

第84条の3(挿入)

(東日本旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの普通旅客運賃)
第84条の3 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 幹線内相互発着の場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200円
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 210円
 小児 100円
(2) 地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200円
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 220円
 小児 110円
(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10キロメートルまでの普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロを使用しないで営業キロを適用して得た額とする。

第84条の4(本文)

(四国旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の34 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。

第84条の5(本文)

(九州旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の45 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。

第85条

(他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第85条 次の各号に掲げる旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅客鉄道会社線を連続して乗車するときの大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条、第77条の5若しくは第81条の規定により計算した額又は第84条に規定する額に、次により当該旅客鉄道会社線ごとに計算した額(以下「普通旅客運賃の加算額」という。)を合計した額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線
 北海道旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額
イ 幹線相互を乗車する場合
 第77条の2の規定により計算した額から第77条の規定により計算した額を差し引いた額
ロ 地方交通線相互を乗車する場合
 第77条の56の規定により計算した額から第77条の5の規定により計算した 額を差し引いた額
ハ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第81条の2の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額
(2) 東日本旅客鉄道会社線
 東日本旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額。
イ 幹線相互を乗車する場合
(イ) (ロ)以外の場合
 第77条の3の規定により計算した額から第77条の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 営業キロが10キロメートルまでの場合
 第84条の3第1号に規定する額から第84条第1号に規定する額を差し引いた額
ロ 地方交通線相互を乗車する場合
(イ) (ロ)以外の場合
 第77条の8の規定により計算した額から第77条の6の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 営業キロが10キロメートルまでの場合
 第84条の3第2号に規定する額から第84条第3号に規定する額を差し引いた額
ハ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
(イ) (ロ)以外の場合
 第81条の3の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 営業キロが10キロメートルまでの場合
 前ロの(ロ)の規定により計算した額
(23) 四国旅客鉄道会社線
 四国旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額
イ 幹線相互を乗車する場合
 第77条の34の規定により計算した額から第77条の規定により計算した額を 差し引いた額
ロ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第81 条の34の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額 を差し引いた額
(34) 九州旅客鉄道会社線
 九州旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額
イ 幹線相互を乗車する場合
 第77条の45の規定により計算した額から第77条の規定により計算した額を差し引いた額
ロ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第81条の45の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額
ハ 営業キロが10キロメートルまでの場合(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は運賃計算キロが10キロメートルまでの場合に限る。)
 第84条の45第1号に規定する額から第84条第1号に規定する額を差し引いた額
 ただし、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は、第84条の45第2号前段に規定する額から運賃計算キロにより第84条第1号に規定する額を差し引いた額とする。

第85条の3

(加算普通旅客運賃適用区間にかかわる大人片道普通旅客運賃)
第85条の3 加算普通旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条、第77条の2、第77条の34、第78条、第80条、第81条、第81条の2、第81条の34、第81条の45、第84条、第84条の2、第84条の45及び第85条の規定により計算した額に大人加算普通旅客運賃を加えた額とする。ただし、第85条の2第3号に掲げる区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合は、同条第2号及び第4号の加算普通旅客運賃は適用しない。

第86条(本文, 第1,2号, 第2項挿入)

(特定都区市内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方)
第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅、川崎新町駅及び小田栄駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(南吹田駅、高井田中央駅、JR河内永和駅、JR俊徳道駅、JR長瀬駅及び衣摺加美北駅を含む。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅、九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える区間内にある駅との相互間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。。この場合、第2号にあっては、新横浜駅から東海道本線(新幹線)に乗車し、又は新横浜駅まで東海道本線(新幹線)に乗車するときは中心駅を新横浜駅とし、それ以外のときは中心駅を横浜駅として普通旅客運賃を計算する。ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。
(1) 東京都区内
TOKYO
(2) 横浜市内
YOKOHAMA
2 前項第1号の場合であって、普通旅客運賃の計算経路に東京・品川間を含むときは、東京・品川間の旅客運賃計算経路を東海道本線として計算する。ただし、普通旅客運賃の計算経路に東海道本線(新幹線)中品川・新横浜間を含む場合であって、品川駅を出口の駅として東京都区内の外に出るとき又は品川駅を入口の駅として東京都区内へ入るときは、東京・品川間の旅客運賃計算経路を東海道本線(新幹線) として計算する。

第87条

(東京山手線内にある駅に関連する片道普通旅客運賃の計算方)
第87条 前条第1項第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。にある駅と、中心駅から片道の営業キロが100キロメートルを超え200キロメートル以下の区間内にある駅との相互間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。ただし、東京山手線内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内の外を経て、再び東京山手線内を通過するとき、又は東京山手線内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内を通過して、東京山手線内の外を経るときを除く。

第89条

(新大阪駅又は大阪駅発又は着となる片道普通旅客運賃の計算方)
第88条 新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(英賀保手柄山平和公園、京口又は播磨高岡方面)の各駅との相互間の片道普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。

第89条

(北新地駅発又は着となる片道普通旅客運賃の計算方)
第89条 北新地駅と尼崎以遠(立花又は塚口方面)の各駅との相互間の片道普通旅客運賃は、加島駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロ(いずれも塚本駅を経由するものとする。)によって計算する。ただし、第86条の規定により片道普通旅客運賃を計算する場合を除く。

第90条(削除)

(往復普通旅客運賃又は連続普通旅客運賃)
第90条 往復普通旅客運賃又は連続普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 往復普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)を2倍した額とする。ただし、第26条第2号ただし書に規定する場合にあっては、往路及び復路の区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計した額とする。
(2) 連続普通旅客運賃は、各区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計した額とする。

第92条

(学生割引)
第92条 第28条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、大人普通旅客運賃の2割を割引する。
2 第32条の規定による往復乗車をする学生又は生徒に対して、学生割引の普通乗車券を発売する場合は、往路及び復路の区間ごとに、それぞれ第94条の規定による割引の普通旅客運賃の2割を割引する。

第94条(削除)

(往復割引)
第94条 第32条の規定により往復乗車する旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、往路及び復路ごとの区間について、それぞれ普通旅客運賃の1割を割引する。

第95条

(大人定期旅客運賃)
第95条 大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、第1号及び第2号及び第4号にあっては、北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合、第3号にあっては、北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線、西日本旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ロに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ハに定める額
(2) 大人通学定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホに定める額
(3) 大人特別車両定期旅客運賃
イ ロ及びハ以外の場合
 別表第2号へに定める額
ロ 電車特定区間内相互発着となる場合(ただし、ハ以外の場合)
 別表第2号トに定める額
ハ 東京山手線内相互発着となる場合
 別表第2号トの2に定める額
(4) 大人特殊均一定期旅客運賃
 14,690円とする。

第95条の3(挿入)

(東日本旅客鉄道会社線内の大人定期旅客運賃)
第95条の3 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ロの3に定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ハの3に定める額
(2) 大人通学定期旅客運賃
 第95条第2号に定める額
(3) 大人特別車両定期旅客運賃
 別表第2号ヘに定める額に、第99条の2第2号イの規定により計算した額を加算した額

第95条の4(第1号)

(四国旅客鉄道会社線内の大人定期旅客運賃)
第95条の 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ロの34に定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前イ(別表第2号ロの34)に定める定期旅客運賃を適用した額
ハ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前イ(別表第2号ロの34)に定める定期旅客運賃を適用した額

第95条の5(本文)

(九州旅客鉄道会社線内の大人定期旅客運賃)
第95条の 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。

第96条

(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃)
第96条 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。

第96条の3(挿入)

(東日本旅客鉄道会社線内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃)
第96条の3 東日本旅客鉄道会社線内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 発着区間の営業キロが10キロメートルまでの場合 発着区間の営業キロに基づき、次の額とする。
イ 大人通勤定期旅客運賃
 第95条の3第1号ロ(別表第2号ハの3)の定期旅客運賃を適用した額
ロ 大人通学定期旅客運賃
 第95条第2号ロ(別表第2号ホ)の定期旅客運賃を適用した額
(2) 発着区間の営業キロが10キロメートルを超える場合
 発着区間の運賃計算キロに基づき、次の額とする。
イ 大人通勤定期旅客運賃
 第95条の3第1号イ(別表第2号ロの3)の定期旅客運賃を適用した額
ロ 大人通学定期旅客運賃
 第95条第2号イ(別表第2号ニ)の定期旅客運賃を適用した額

第97条(第4, 5項)

(制限距離を超える場合の大人定期旅客運賃)
4 前各項の規定によるほか、北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅客鉄道会社線を連続して乗車するときは、第99条の2の規定による。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、100キロメートルを超える大人特別車両定期旅客運賃は、100キロメートル分の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロに対する通勤定期旅客運賃と100キロメートルを超える営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロに対する通勤定期旅客運賃とを合計した額に次の各号に掲げる額を加えた額とする。
(1) 有効期間が1箇月のものにあっては、44,000円
(2) 有効期間が3箇月のものにあっては、125,400円

第99条

(他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の定期旅客運賃)
第99条 次の各号に定める区間の大人通勤定期旅客運賃及び大人通学定期旅客運賃は、第95条第1号イ及び第2号イの規定にかかわらず、当該各号次にに定めるとおりとする。
(1) 東京山手線内相互発着の場合
イ 大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヲに定める額
ロ 大人通学定期旅客運賃
 別表第2号ワに定める額
(21) 前号以外の電車特定区間内相互発着の場合
イ 東京附近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヨに定める額
(ロ) 大人通学定期旅客運賃
 別表第2号タに定める額
ロ 大阪附近における電車特定区間内相互発着の場合
() 大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヨの2に定める額
() 大人通学定期旅客運賃
 別表第2号タの2に定める額
(32) 第79条の規定により大人片道普通旅客運賃の特定額を適用した区間の大人定期旅客運賃は、次に定める額を適用する。
イ 大人通勤定期旅客運賃の特定額
 別表第2号レに定める額
ロ 大人通学定期旅客運賃の特定額
 別表第2号レの2に定める額
(43) 前号の規定にかかわらず、前号の特定額を適用する区間内の駅相互間の定期旅客運賃が、当該特定額適用区間の定期旅客運賃に比較して、これよりも高額となる場合は、当該特定額をもってこの区間の定期旅客運賃とする。
2 第95条第1号イ及び第96条の規定にかかわらず、第140条第1項第32号規定区間内の駅相互間の大人通勤定期旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額。以下この条において同じ。)が、同一の発駅から同一の方向及び経路にある第140条第1項第32号規定区間外の駅までの大人通勤定期旅客運賃と比較して、これよりも高額となる場合は、第140条第1項第32号規定区間外の駅までの大人通勤定期旅客運賃のうち、最も低廉な額をもって、この区間の大人通勤定期旅客運賃とする。

第99条の2(第1項第2号挿入, 第3項)

(他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の定期旅客運賃)
第99条の2 次の各号に掲げる旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅客鉄道会社線を連続して乗車するときの定期旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第95条、第96条若しくは第97条に規定した額又は第103条第1号若しくは第2号の規定により計算した額に、次により当該旅客鉄道会社線ごとに計算した額(以下「定期旅客運賃の加算額」という。)を合計した額とする。
(2) 東日本旅客鉄道会社線
 東日本旅客鉄道会社線の乗車区間に対して、次により計算した額
イ 大人通勤定期旅客運賃の加算額
(イ)幹線内相互発着となる場合
 第95条の3第1号イに規定する額から第95条第1号イに規定する額を差し引いた額
(ロ)地方交通線内相互発着となる場合
 第95条の3第1号ロに規定する額から第95条第1号ロに規定する額を差し引いた額
(ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメートルまでの場合
第96条の3第1号イに規定する額から第96条第1号イに規定する額を差し引いた額
b 発着区間の営業キロが10キロメートルを超える場合
第96条の3第2号イに規定する額から第96条第2号イに規定する額を差し引いた額
ロ 大人特別車両定期旅客運賃の加算額
 前イの規定により計算した額
(23) 四国旅客鉄道会社線
 四国旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して、次により計算した額
イ 大人通勤定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第95条の34第1号イに規定する額から第95条第1号イに規定する額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第95条の34第1号ハに規定する額から第96条第2号イに規定する額を差し引いた額
ロ 削除
ハ 大人通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第95条の34第2号イに規定する額から第95条第2号イに規定する額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第95条の34第2号ハに規定する額から第96条第2号ロに規定する額を差し引いた額
ニ 高校生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第104条第3号ロの(イ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第3号ロの(ハ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
ホ 中学生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第104条第1号ロの(イ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第1号ロの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
ヘ 小学生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第104条第2号ロの(イ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第2号ロの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(3) 九州旅客鉄道会社線
 九州旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して、次により計算した額
イ 大人通勤定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第95条の45第1号イに規定する額から第95条第1号イに規定する額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第95条の45第1号ハに規定する額から第96条第1号イ又は第2号イに規定する額を差し引いた額
 ただし、営業キロ及び運賃計算キロが10キロメートルまでの場合は、第95条の4第1号ハ前段に規定する額から運賃計算キロにより第95条第1号イに規定する額を差し引いた額とする。
ロ 削除
ハ 大人通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第95条の45第2号イに規定する額から第95条第2号イに規定する額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第95条の45第2号ハに規定する額から第96条第1号ロ又は第2号ロに規定する額を差し引いた額
 ただし、営業キロ及び運賃計算キロが10キロメートルまでの場合は、第95条の45第2号ハ前段に規定する額から運賃計算キロにより第95条第2号イに規定する額を差し引いた額とする。
ニ 高校生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第104条第3号ハの(イ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第3号ハの(ハ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
 ただし、営業キロ及び運賃計算キロが10キロメートルまでの場合は、第104条第3号ハの(ハ)前段に規定する額から運賃計算キロにより第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額とする。
ホ 中学生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第104条第1号ハの(イ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第1号ハの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
 ただし、営業キロ及び運賃計算キロが10キロメートルまでの場合は、第104条第1号ハの(ハ)前段に規定する額から運賃計算キロにより第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額とする。
ヘ 小学生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第104条第2号ハの(イ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第2号ハの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
 ただし、営業キロ及び運賃計算キロが10キロメートルまでの場合は、第104条第2号ハの(ハ)前段に規定する額から運賃計算キロにより第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額とする。
2 前項各号に定める旅客鉄道会社線ごとの定期旅客運賃の加算額を計算する場合で、同一の当該旅客鉄道会社線の区間の中間に他の旅客鉄道会社線の区間、自動車線の区間又は当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路若しくは自動車線の区間が介在する場合の定期旅客運賃の加算額は、当該旅客鉄道会社線ごとにその前後の区間を通算した営業キロ又は運賃計算キロにより計算した額とする。
3 第1項各号に定める旅客鉄道会社線内の乗車区間が100キロメートルを超える場合の定期旅客運賃の加算額は、第1項第1号又は第2号若しくは第3号から第4号までに規定する100キメートルまでの定期旅客運賃の加算額と100キロメートルを超える営業キロ又は運賃計算キロによる定期旅客運賃の加算額とを合計した額とする。

第99条の4(第1項)

(加算定期旅客運賃適用区間にかかわる定期旅客運賃)
第99条の4 加算定期旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の定期旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第95条、第95条の2、第95条の34、第95条の45、第96条、第96条の2、第97条、第99条、第99条の2及び第104条の規定により計算した額に加算定期旅客運賃を加えた額とする。ただし、第99条の3第3号に掲げる区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合は、同条第2号及び第4号の加算定期旅客運賃は適用しない。

第104条(第3号)

(北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の中学校、高等学校生徒等に対する割引定期旅客運賃)
第104条 前条第1号及び第2号の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の割引の定期旅客運賃は、次の額とする。
(3) 第38条第1項第3号から第5号までに定める生徒等に対する通学定期旅客運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ)幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの3に定める額
(ロ)地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの3に定める額
(ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメートルまでの場合
 営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
b 発着区間の営業キロが10キロメートルを超える場合
 運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ)幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの9に定める額
(ロ)地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの9)に定める定期旅客運賃を適用した額
(ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの9)に定める定期旅客運賃を適用した額
ハ 九州旅客鉄道会社線
(イ)幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの21に定める額
(ロ)地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの21)に定める定期旅客運賃を適用した額。ただし、別表第2号ニの22に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの21)に定める定期旅客運賃を適用した額。ただし、別表第2号ニの23に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第106条

(普通回数旅客運賃)
普通回数旅客運賃は、次のとおりとする。
(1)大人の普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)を10倍した額とする。
(2) 小児の普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)を10倍した額とする。

第126条

(急行列車と普通列車とが直通運転する場合の急行料金)
第126条 第57条第9項の規定により急行券を発売する場合の急行料金は、急行列車の乗車区間に対する急行料金とする。ただし、同条同項第1号に規定する特別急行列車海幸山幸号に乗車する場合に発売する特別急行券の特別急行料金は、田吉を通過となる場合であっても田吉を発又は着とみなした特別急行料金とする。

第130条(第1項第2号ホ削除)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 特別車両料金(B)
イ ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ及びリ以外の特別車両料金(B)
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 151キロメートル以上
料金 1,010円 1,260円 1,810円 1,990円
ホ 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B)
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 151キロメートル以上
料金 780円 1,000円 1,700円 1,990円

第139条の2

(大人座席指定料金)
第139条の2 大人座席指定料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 第2号から第6号まで以外の大人座席指定料金
 530円とする。ただし、旅客の乗車する日が、第57条の3第1項第1号に掲げる期間内の日であるときは、330円とする。
(2) 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金
イ ロ及びハ以外の大人座席指定料金
 8401,000円とする。
ロ 「SL冬の湿原号」車両で運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
 1,680円とする。
ハ ホームライナー号に対して発売する大人座席指定料金
 530円とする。

第140条

(鉄道駅バリアフリー料金)
第140条 次の各号に掲げる区間内相互発着となる区間に乗車する場合は、鉄道駅バリアフリー料金を収受する。
(1) 第78条第2項第2号に定める東京附近における電車特定区間及び第80条の規定を適用する区間(同条第1項第1号から第4号の区間にかかるものに限る。)
(21) 第78条第2項第2号に定める大阪附近における電車特定区間及び第80条の規定を適用する区間(同条第1項第51号から第1410まで及び同条第2項の区間にかかるものに限る。)
(32) 東海道本線(新幹線)中東京・品川間及び豊橋名古屋・岐阜羽島間、東海道本線中豊橋・大垣間、武豊線、中央本線中多治見・名古屋間並びに関西本線中名古屋・四日市間(ただし、対象区間のみを経由して乗車する場合に限る。)
2 前項の規定により収受する鉄道駅バリアフリー料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に掲げる区間内相互発着となる区間に乗車する場合
イ 大人片道普通旅客運賃とあわせ収受する額
 片道乗車あたり10円
ロ 定期旅客運賃(通学定期旅客運賃を除く。)とあわせ収受する額
 1箇月 280円
 3箇月 790円
 6箇月 1,420円
(2) 前項第2号及び第3号に掲げる区間内相互発着となる区間に乗車する場合
(1) 大人片道普通旅客運賃とあわせ収受する額
 片道乗車あたり10円
(2) 定期旅客運賃(通学定期旅客運賃を除く。)とあわせ収受する額
 1箇月 300円
 3箇月 900円
 6箇月 1,800円

第154条

(有効期間)
第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
 営業キロが100キロメートルまでのときは1日、100キロメートルを超え200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルを超えるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する有効期間に1日を加えたものとする。ただし、第156条第2号に規定する大都市近郊区間内各駅相互発着(大都市近郊区間の外を経る場合を除く。以下同じ。)の乗車券の有効期間は、1日とする。
ロ 往復乗車券
 片道乗車券の有効期間の2倍とする。ただし、第26条第2号ただし書に規定 する場合は、往路及び復路の区間ごとに片道乗車券の計算方法によって計算した有効期間を合計した期間とする。
ハ 連続乗車券
 各券片について、片道乗車券の計算方法によって計算した有効期間を合計した期間とする。
(2) 定期乗車券
イ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
 1箇月3箇月又は6箇月とする。
ロ 特殊均一定期乗車券
 1箇月とする。
特別車両定期乗車券
 1箇月又は3箇月とする。
(3) 普通回数乗車券
 3箇月とする。ただし、通学用割引一般普通回数乗車券については6箇月とする。
(4) 団体乗車券
 その都度定める。
(5) 貸切乗車券
 その都度定める。

第156条

(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車するときを除く。
(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京附近にあっては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見・羽沢横浜国大間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・塩尻間及び岡谷・辰野・塩尻間、青梅線、五日市線、八高線、小海線中小淵沢・野辺山間、篠ノ井線中塩尻・篠ノ井間、大糸線中松本・穂高白馬間、東北本線中東京・黒磯間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須塩原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・浪江間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・水上間、吾妻線、両毛線、水戸線、日光線烏山線、水郡線中水戸・常陸大子間及び上菅谷・常陸太田間、信越本線中高崎・横川間及び篠ノ井・長野間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、久留里線及び東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。
(注) 東海道本線(新幹線)中東京・熱海間は、東京近郊区間に含まない。
ロ 大阪附近にあっては、東海道本線中米原・神戸間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)新大阪・新神戸間を除く。)、山陽本線中神戸・相生間(第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新神戸・西明石間を除く。) 及び兵庫・和田岬間、湖西線、おおさか東線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、福知山線中尼崎・谷川間、北陸本線中米原・近江塩津間、加古川線、赤穂線中相生・播州赤穂間、山陰本線中京都・園部間、関西本線中柘植・JR難波間、草津線、奈良線、桜井線、片町線、和歌山線、阪和線及び関西空港線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
ハ 福岡附近にあっては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間(鹿児島本線(新幹線)小倉・博多間を除く。)、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・添田間、筑豊本線、後藤寺線及び博多南線(以下これらの区間を「福 岡近郊区間」という。)
(注) 鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間は、福岡近郊区間に含まない。
ニ 新潟附近にあっては、上越線中小千谷・宮内間、磐越西線中五泉・新津間、羽越本線中新津・村上間、白新線、信越本線中直江津・新潟間(第16条の2 の規定にかかわらず、信越本線(新幹線)長岡・新潟間越後線及び弥彦線(以下これらの区間を「新潟近郊区間」という。
ホ 仙台附近にあっては、東北本線中矢吹・平泉間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)郡山・一ノ関間を除く。)、岩切・利府間及び松島・ 高城町間、常磐線中小高・岩沼間、仙山線、仙石線、石巻線、磐越東線中船引・郡山間、磐越西線中郡山・喜多方間、奥羽本線中福島・新庄間(奥羽本線福島・新庄間に運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。)、左沢線及び陸羽東線(以下これらの区間を「仙台近郊区間」という。)
(3) 第86条及び第87条の規定によって発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された特定都区市内又は東京山手線内にある駅
(4) 普通回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅を除く。)
(5) 第249条から第250条の2までの規定により区間変更の取扱いをする場合で、原乗車券の発駅から変更着駅までの区間が大都市近郊区間内相互発着となると きは、変更後の乗車券の券面区間内の駅
(56) 当社が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅

第157条

(選択乗車)
第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の 線区間以遠の駅と線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によって旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かっこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(1) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・小牛田間、仙台・古川間)(一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間)
(2) 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と、盛岡以遠(いわて沼宮内、前潟又は上盛岡方面)の各駅との相互間(北上・花巻間、北上・新花巻間)(盛岡・花巻間、盛岡・新花巻間)
(3) 一ノ関以遠(有壁又は真滝方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(金ケ崎方面)の各駅との相互間(一ノ関・水沢間、一ノ関・水沢江刺間)
(4) 北上以遠(村崎野又は柳原方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(陸中折居方面)の各駅との相互間(北上・水沢間、北上・水沢江刺間)
(5) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)(一ノ関・新田間、一ノ関・くりこま高原間)
(6)あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(石越方面)の各駅との相互間(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)
(7) 一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(梅ケ沢方面)の各駅との相互間(一ノ関・新田、一ノ関・くりこま高原間)
(8) 小牛田以遠(松山町又は上涌谷方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(石越方面)の各駅との相互間(小牛田・くりこま高原間、小牛田・新田間)
(9) 福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅とあおば通又は仙台以遠(東照宮、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)
(10)福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(東白石方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)
(11)あおば通又は仙台以遠(東照宮、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(越河方面)の各駅との相互間(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)
(12)長岡以遠(宮内方面)の各駅と新潟以遠(上所又は東新潟方面)の各駅との相互間(長岡・燕三条間、長岡・東三条間)(新潟・燕三条間、新潟・東三条間)
(13)高崎以遠(倉賀野、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(14)越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(沼田方面)の各駅との相互間(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(15)高崎以遠(倉賀野、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(上牧方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)
(16)熊谷以遠(行田方面)の各駅と高崎以遠(高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面)の各駅との相互間(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)
(17)熊谷以遠(行田方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(神保原方面)の各駅との相互間(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)
(18)高崎以遠(高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(岡部方面)の各駅との相互間(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)
(19)小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(20)品川以遠(高輪ゲートウェイ、大崎又は西大井方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(21)小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)
(2219)辰野以遠(宮木方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(小野経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(2320)三島以遠(函南方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(富士川又は柚木方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)
(2421)静岡以遠(安倍川方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(吉原又は柚木方面)の各駅との相互間(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(2522)三島以遠(函南方面)の各駅と、静岡以遠(安倍川方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(2623)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。
(2724)米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(2825)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(2926)大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(3027)新大阪以遠(東淀川又は南吹田方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(3128)新大阪以遠(東淀川又は南吹田方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(3229)西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(3330)相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(高島方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
(3431)向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)
(3532)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(糸崎方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)
(3633)三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(松永方面)の各駅との相互間(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(3734)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(3835)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(寺家方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)
(3936)広島以遠(新白島又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)
(4037)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(新白島又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)
(4138)広島以遠(天神川又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(4239)徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(和木方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(4340)広島以遠(天神川又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(4441)居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(4542)新山口以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(4643)博多南又は博多以遠(吉塚又は小倉方面)の各駅と、新鳥栖又は鳥栖以遠(肥前旭方面)の各駅との相互間(博多・鳥栖間、博多・新鳥栖間)
(4744)久留米以遠(荒木又は久留米高校前方面)の各駅と、新鳥栖又は鳥栖以遠(田代方面)の各駅との相互間(久留米・鳥栖間、久留米・新鳥栖間)
(4845)博多南又は博多以遠(吉塚又は小倉方面)の各駅と、久留米以遠(荒木又は久留米高校前方面)の各駅との相互間(博多・鳥栖間、博多・新鳥栖間)(久留米・鳥栖間、久留米・新鳥栖間)
(4946)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、熊本以遠(西熊本又は平成方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)
(5047)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、新大牟田又は大牟田以遠(荒尾方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)
(5148)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、新玉名又は玉名以遠(肥後伊倉方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)
(5249)大牟田以遠(銀水方面)の各駅と、玉名以遠(肥後伊倉方面)の各駅との相互間又は新大牟田・新玉名間(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)
(5350)熊本以遠(西熊本又は平成方面)の各駅と、新大牟田又は大牟田以遠(銀水方面)の各駅との相互間(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)(玉名・大牟田間、新玉名・新大牟田間)
(5451)熊本以遠(西熊本又は平成方面)の各駅と、新玉名又は玉名以遠(大野下方面)の各駅との相互間(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)
(5552)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(5653)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。
(5754)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)
2 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。
(注) 東北本線(新幹線)中東京・那須塩原間、高崎線(新幹線)中大宮・高崎間、東海道本線(新幹線)中新大阪・新神戸間及び山陽本線(新幹線)中新神戸・西明石間、信越本線(新幹線)中長岡・新潟間並びに東北本線(新幹線)中郡山・一ノ関間は大都市近郊区間に含まないが、大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券であっても、その旅客運賃計算経路が第16条の2の規定により同一の線路として取り扱う線区を経由する場合(第70条第1項に掲げる図の太線区間を通過するため、同区間内の経路の指定を行わない場合を含む。)に限り、乗車の取扱いをすることができる。
3 前項の場合、普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。
4 全区間の営業キロがが片道100 キロメートルまでの区間に対する普通乗車券又は普通回数乗車券を使用して第1項第2320号から第2825号までの規定により乗車する旅客が、列車を乗り継ぐために下車を希望するときは、第156条ただし書第1号及び第4号の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより下車することができる。ただ、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合を除く。
(1) 第1項第2320号から第2522号までの規定により乗車する旅客は、富士駅で下車して出場した後に新富士駅で列車に乗り継いで、又は新富士駅で下車して出場した後に富士駅で列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、富士駅又は新富士駅発又は着となる普通乗車券又は普通回数乗車券を使用する場合を除く。
(2) 第1項第2623号から第2825号までの規定により乗車する旅客は、岐阜駅で下車して出場した後に岐阜羽島駅で列車に乗り継いで、又は岐阜羽島駅で下車して出場した後に岐阜駅で列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、岐阜駅又は岐阜羽島駅発又は着となる普通乗車券又は普通回数乗車券を使用する場合を除く。

第158条

(特定区間におけるう回乗車)
第158条 第69条の規定によりを適用して発売した乗車券を所持する旅客は、同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかっこ内の○印のない経路をう回して乗車することができる。
2 第69条第1項各号の区間内において2枚以上の普通乗車券を併用して乗車する旅客は、その券面に表示された経路にかかわらず、同号かっこ内の他方の経路を乗車することができる。ただし、他方の経路の乗車中においては、途中下車をするこ とができない。

第159条

(特定区間を通過する場合のう回乗車)
第159条 第70条第1項の規定を適用して発売した普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券を所持する旅客は、普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によって、第70条同項に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。
第70条第2項の規定を適用して発売した普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて第70条第2項の規定により乗車するを所持する旅客は、第69条第1項第5号に掲げるいずれかの経路及び第70条第1項に掲げる図の太線区間ををう回して乗車することができる。
3 第70条第3項の規定を適用して発売した普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券を所持する旅客は、同条第1項に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間(東海道本線中東京・品川間及び山手線中品川・代々木間を除く。)をう回して乗車することができる。

第160条

(特定区間発着の場合のう回乗車)
第160条 第70条第1項に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。ただし、別に定める場合を除き、う回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、第70条第1項に掲げる図の太線区間内の駅相互発着となる乗車券を所持する旅客は、東海道本線(新幹線)東京・品川間及び東北本線(新幹線)東京・上野間をう回して乗車することはできない。
3 第70条第1項に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、第1項の規定によるう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、区間変更として取り扱う。

第160条の3

(特定都区市内等における折返し乗車の特例)
2 次の各号に掲げる第86条の規定により発売した特定都区市内発又は着の普通乗車券を所持する旅客は、当該各号に定める区間において途中で出場しない限り、当該区間について乗車券面の区間外であっても乗車することができる。
(1) 第86条同条第1項第2号の規定により発売した横浜市内発又は着の普通乗車券
 鶴見・武蔵小杉間
(2) 同条第1項第5号の規定により発売した大阪市内発又は着の普通乗車券
 塚本・尼崎間及び尼崎・加島間
(3) 同条同号第1項第5号の規定により発売した大阪市内発又は着の普通乗車券
 加美・久宝寺間及び久宝寺・新加美間

第160条の5(削除)

(海田市・広島間に係る区間外乗車の特例)
第160条の5 矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方面)の各駅相互間を乗車する旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間を除く。)する場合は、第16条の2第2項の規定にかかわらず、三原・広島間を同一の線路とみなして、広島・海田市間のうち海田市駅以外の駅において途中で出場しない限り、当該区間について乗車 券面の区間外であっても乗車することができる。

第160条の5(挿入)

(海小倉・門司港間に係る区間外乗車の特例)
第160条の5 小倉・門司港間を折り返して直通運転する列車に乗車する旅客は、小倉・門司港間のうち小倉駅以外の駅において途中で出場しない限り当該区間について乗車券面の区間外であっても乗車することができる。

第160条の6

(特定列車による折返し区間外乗車の特例)
第160条の6 次に掲げる区間を折り返して直通運転する列車に乗車する旅客は、当該区間のうち左方の駅以外の駅において途中で出場しない限り、当該区間について乗車券面の区間外であっても乗車することができる。
 白石・札幌 間
 川部・弘前 間
 北山形・山形 間
 宮内・長岡 間
 日暮里・上野 間
 金山・名古屋 間
 倉敷・岡山 間
 備中神代・新見 間
 宇多津・高松 間
 長門市・仙崎 間
 幡生・下関 間
 西小倉・門司港 間
 西小倉・小倉 間
 江北・肥前浜 間
 田吉・宮崎空港間

第166条

(乗車券が前途無効となる場合)
乗車券(往復乗車券、連続乗車券又は普通回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の1に該当する場合は、その後の乗車については無効として回収する。
(1) 旅客が途中下車できない駅に下車したとき。
(2) 旅客が第312条第1項第1号、第313条又は第314条の取扱いを受けたとき。
(3) 鉄道営業法(明治33年法律第65号)第42条の規定によって車外に退去させられたとき。

第166条

(前途無効となる乗車券の特例)
第166条 旅客が第86条及び第87条又は第160条(第70条第1項に掲げる図の太線区間内の駅相互発着の場合を除く。)の場合の乗車券を使用して、発駅と同一の特定都区市内若しくは東京山手線内又は第70条第1項に掲げる図の太線区間内にある駅に下車した場合であって、実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)を支払ったときは、前条の規定にかかわらず、その乗車券を旅行開始前又は使用開始前のものと同一の効力をもつものとして取り扱う。ただし、旅客運賃の払いもどしについては、旅行開始後又は使用開始後の乗車券として取り扱うものとする。

第171条(第4項)

(学生用割引乗車券等の効力)
被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した付添人用普通乗車券(付添人だけ往復乗車として購入した往復復路用の普通乗車券の復片を除く。) は、付添人が被救護者と同行する場合に限って使用することができる。

第172条

(急行券の効力)
第172条 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された乗車日、急行列車(未指定特急券にあっては、券面に指定された列車群に含まれる1個の特別急行列車。ただし、第57条第2項第8号の規定により1枚で発売する未指定特急券で、同条同項同号の定めるところにより乗継乗車する場合は2個の特別急行列車。)、旅客車、座席及び乗車区間(営業キロ地帯が表示されているときは、当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで)に限って乗車することができる。

第172条の2

(急行券の効力の特例)
第160条の5及び第160条の6の規定は、折返し区間に対する急行券の効力について準用する。

第175条の2

(特別車両券の効力の特例)
第160条の5及び第160条の6の規定は、折返し区間に対する特別車両券の効力について準用する。

第184条(第4項)

(この章に規定する乗車券類の様式の変更又は補足等)
4 小児用等の乗車券類は、次の各号に規定する記号を関係券片の表面に影文字等をもって印刷する。
(1) 小児用の乗車券類(記号省略)
(2) 学生割引用の乗車券(通学定期乗車券を除く。)
イ 旅客鉄道会社線について割引となるもの (記号省略)
ロ 旅客鉄道会社以外の会社線(以下「連絡会社線」という。) について割引となるもの(記号省略)
(3) 往復割引用の乗車券
(43) 割引用の通学定期乗車券
イ 第103条第1号の規定によるもの(記号省略)
ロ 第103条第2号の規定によるもの(記号省略)
(54) 特別車両定期乗車券

第187条(第2号, 5号)

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。
(2) 大都市近郊区間内各駅相互発着及び発着区間の営業キロが片道100キロメートル以下の乗車券にあっては、発駅名及び着駅名を略図をもって、また、着駅名を金額をもって表示することがある。
(5) 一般式常備片道普通乗車券、常備往復乗車券及び常備急行券(指定急行券を除く。)にあっては、旅客運賃又は急行料金が2駅以上の着駅又は下車駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅又は下車駅として表示することがある。この場合、着駅名(常備往復乗車券の復片にあっては発駅名)は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、「」、「」、「」又は「」の例により、また、下車駅は「」又は「」の例により表示する。

第188条(第1号, 第9号削除)

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については裏面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条及び第107条第2号の規定による学生割引
(イ)旅客鉄道会社線について割引となるもの(記号省略)
(ロ)連絡会社線について割引となるもの(記号省略)
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ)被救護者用(記号省略)
(ロ)付添人用(記号省略)
ハ 第94条の規定による往復割引
 第74条の3の規定による臨時特殊割引
(イ)割引率の明らかなもの(記号省略)
(ロ)旅客鉄道会社線と連絡会社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの(記号省略)
(ハ) (イ)及び(ロ)以外のもの(記号省略)
 第103条各号及び第104条各号の規定による定期割引
(イ)第103条第1号及び第104第1号並びに第2号の規定によるもの(記号省略)
(ロ)第103条第2号及び第104号第3号の規定によるもの(記号省略)
 第107条第1号の規定による学生割引(記号省略)
(9) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの

第189条

(常備片道普通乗車券の様式)
第189条 常備片片道普通乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式大人小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(様式省略)
(2) 矢印式大人小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(様式省略)
(3) 地図式
イ 一般用
 大人用・小児用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用
 大人小児用(様式省略)
(4) 相互式大人小児用(様式省略)
(5) 金額式
イ 一般用
 大人小児用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用
 大人用・小児用(様式省略)

第190条

(準常備片道普通乗車券の様式)
第190条 準常備片道普通乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 着駅準常備式大人小児用(様式省略)
(2) 発駅準常備式大人小児用(様式省略)

第191条

(補充片道普通乗車券の様式)
第191条 補充片道普通乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用

第192条

(車内片道普通乗車券の様式)
第192条 車内片道普通乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 金額入鋏式大人小児用
 (様式の変更)
(2) 駅名入鋏式大人小児用(様式省略)
(3) 駅名・金額入鋏式大人小児用(様式省略)
(4) 駅名固定式大人用・小児用
 (様式の変更)

第193条(削除)

(常備往復乗車券の様式)
第193条 常備往復乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 硬券式大人小児用
(2) 軟券式大人小児用
 大人用・小児用

第194条(削除)

(準常備往復乗車券の様式)
第194条 準常備往復乗車券の様式の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用

第195条(削除)

(補充往復乗車券の様式)
第195条 補充往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用

第196条(削除)

(常備連続乗車券の様式)
第196条 常備連続乗車券の様式の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用

第198条(削除)

(補充連続乗車券の様式)
第198条 補充連続乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用

第199条

(常備定期乗車券の様式)
第199条 常備定期乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通勤・通学定期乗車券大人用・小児用(様式省略)
(2) 特別車両定期乗車券大人用・小児用(様式省略)
(3) 特殊均一定期乗車券大人用

第200条

(準常備定期乗車券の様式)
第200条 準常備定期乗車券(特殊均一定期乗車券を除く。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 期間指定式大人用・小児用(様式省略)
(2) 区間指定式大人用・小児用(様式省略)
(3) 通学区分指定式大人小児用(様式省略)

第201条

(補充定期乗車券の様式)
第201条 補充定期乗車券(特殊均一定期乗車券を除く。)の様式は、次のとおりとする。(様式省略)

第223条

(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、普通回数乗車券(第4種に限る。)、定期乗車券(第6種に限る。)、団体乗車券(第2種及び第5種に限る。)、指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券若しくは別に定める乗車券類又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1) 第1種
 (様式の変更)
(2) 第2種
 (様式の変更)
(3) 第3種
 (様式の変更)
(4) 第4種
 (様式の変更)
(5) 第5種
(6) 第6種
 (様式の変更)(260401施行)

第225条

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
 (様式の変更)
(2) 料金専用補充券
  (様式の変更)
(3) 車内補充券
 (様式の変更)

第226条

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次のとおりとする。
 駅名式大人小児用(様式の変更)

第227条

(乗車変更専用特別補充券の様式)
第227条 乗車変更専用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 区間変更用
イ 乗車券用
(イ)硬券式大人小児用
(ロ)軟券式大人用・小児用
ロ 急行券用
 大人小児用
(2) 種類変更用
 大人小児用
(3) 別途乗車復路用
イ 硬券式大人小児用
ロ 軟券式大人用・小児用

第243条

(乗車変更の取扱いをした場合の乗車券類の有効期間)
第243条 個人旅行用乗車券類のうち別に定めるもの、被救護者割引普通乗車券、定期乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしな い。
2 往復割引普通乗車券を所持する旅客に対しては、当該乗車券の往片及び復片について同時に乗車券類変更の申出があった場合に限り、その取扱いをする。
旅客は、割引証等を提出して購入した乗車券類について乗車変更の取扱いを受けた場合は、既に提出した割引証等の返還を請求することができない。

第246条(第2項, 第3項挿入)

(乗車変更の取扱いをした場合の乗車券類の有効期間)
2 前項の規定により有効期間を計算する場合において、変更区間に対する第154条所定の日数から原乗車券の有効期間の経過日数(取扱いの当日は含めない。) を差し引いた残余の日数を有効期間としたほうが有効日数が多くなるときは、この残余の日数を有効期間とする。この場合、第249条第2項第1号ロの(ロ)の規定により区間変更の取扱いをするときは、原乗車券の発駅から変更着駅までを変更区間とする。
3 前各項にかかわらず、原乗車券の発駅から変更着駅までの区間が東京近郊区間、福岡近郊区間、新潟近郊区間又は仙台近郊区間内相互発着となる乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の有効期間は、変更当日限りとする。

第248条(第1, 2, 5項)

(乗車券類変更)
第248条 普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限って、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
(1) 普通乗車券相互間の変更
(21) 指定急行券以外の急行券相互間の変更
(32)自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(43) 指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(54)指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券から指定券への変更
2 前項の規定にかかわらず、未指定特急券から未指定特急券以外の指定席特急券への乗車券類変更は、当該未指定特急券に指定された列車群に含まれる1個の特別急行列車(第57条第2項第8号の規定により1枚で発売する未指定特急券で、同条同項同号の定めるところにより乗継乗車する場合は2個の特別急行列車。)又は当該未指定特急券に指定された別表第1号の2に定める列車群と同一の項に掲げる列車群のうち1個の特別急行列車を指定する場合であって、かつ、未指定特急券の乗車日及び乗車区間と変更後の指定席特急券の乗車日及び乗車区間が同一である場合に限り、乗車券類変更の回数に含まない。ただし、未指定特急券以外の指定券から未指定特急券への変更を請求することができない。
5 第244条及び第3項の規定は、第1項第54号の規定により、指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合に準用する。

第249条(第2項)

(区間変更)
2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。
(イ) 前項第1号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。
(ロ) 前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
イの場合において前イの規定にかかわらず、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。) が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。
(イ) 大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅相互発着の乗車券に区間変更の取扱いをするとき。
(ロ) 片道の乗車区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき。
(2) 自由席特急券、特定特急券(座席を指定して発売したものを除く。)普通急行券又は自由席特別車両券
 原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は 同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしな い。

第250条

(特定区間等の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更の場合の旅客運賃の 計算方)
第250条 第69条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間の適用のあるの規定が適用される普通乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、当該第69条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更をする場合は、旅客運賃計算の変更開始駅又は変更終了駅を次の各号に定める駅として旅客運賃の計算をする。
(1) 第69条に規定する特定区間内の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。
(2) 第157条の選択乗車区間内に規定する場合は、旅客運賃計算経路の駅が変更の開始又は終了となる場合はその駅とし、旅客運賃計算経路でない一方の経路の駅が変更の開始又は終了となる場合は、その選択乗車区間が開始又は終了となる駅とする。
2 第70条第1項に規定する特定区間の適用のある又は第3項の規定が適用される普通乗車券(第70条第2項の適用のあるものを除く。)を所持する旅客が、旅行開始後に、第70条第1項に掲げる図の太線区間内の駅(同区間内における出口の駅を除く。)を変更開始駅とし、同区間外にまたがる区間変更をする場合(第4項の規定により区間変更する場合を除く。)は、同区間内における入口の駅を旅客運賃計算の変更開始駅として旅客運賃の計算をする。
3 第70条第2項に規定する特定区間の適用のあるの規定が適用される普通乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、第69条第1項第5号に規定する特定区間内又は第70条第1項に掲げる図の太線区間内の駅(第70条第1項に掲げる図の太線区間内における出口の駅を除く。)を変更開始駅とし、同区間外にまたがる区間変更をする場合は、旅客運賃計算の変更開始駅を次の各号に定める駅として旅客運賃の計算をする。
(1) 第69条第1項第5号に規定する特定区間内の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。
(2) 第70条第1項に規定する特定掲げる図の太線区間内の場合は、同区間内における旅客運賃計算経路上の入口の駅とする。
4 第70条第1項又は第3項の規定が適用される普通乗車券を所持する旅客が、前条第1項第3号に規定する区間変更を申し出た場合であって、次の各号に該当するときは、変更開始駅から新宿駅までを変更区間として旅客運賃を計算する。
(1) 第70条第1項の規定が適用され、その券面に表示された経路において、同項に掲げる図の太線区間の入口の駅が品川駅、出口の駅が新宿駅である普通乗車券を、同区間の入口の駅が東京駅、出口の駅が新宿駅となる経路に変更する場合
(2) 第70条第3項の規定が適用され、その券面に表示された経路において、同条第1項に掲げる図の太線区間の入口の駅が東京駅、出口の駅が新宿駅である普通乗車券を、同区間の入口の駅が品川駅、出口の駅が新宿駅となる経路に変更す る場合
(1) 第69条第1項第5号に規定する特定区間内の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。
(2) 第70条第1項に規定する特定区間内の場合は、同区間内における旅客運賃計算経路上の入口の駅とする。

第250条の2(挿入)

(東京・熱海間にかかわる区間変更等の取扱方)
第250条の2 営業キロが100キロメートルを超え、東海道本線又は東海道本線(新幹線)中東京・熱海間の一部又は全部を券面に表示された経路に含む普通乗車券(第159条第1項の規定により東海道本線東京・品川間をウう回して乗車するものを含む。)を所持する旅客が、旅行開始後に次のいずれかの区間変更を申し出た場合は、前2条の規定にかかわらず、第249条第2項第1号ロの規定により取り扱う。
(1) 東京近郊区間内相互発着の普通乗車券を、東海道本線(新幹線)中東京・品川間を経由して、その前後の区間がそれぞれ東京近郊区間内相互発着となる区間に変更する場合
(2) 東海道本線(新幹線)中品川・熱海間の一部又は全部を券面に表示された経路に含む普通乗車券を、東海道本線(新幹線)中東京・品川間を経由し、その前後の区間がそれぞれ東京近郊区間内相互発着となる区間に変更する場合
(3) 東海道本線(新幹線)中東京・品川間を券面に表示された経路に含み、その前後の区間がそれぞれ東京近郊区間内相互発着となる普通乗車券を、東京近郊区間内相互発着となる区間に変更する場合
2 東海道本線又は東海道本線(新幹線)中東京・熱海間の一部又は全部を券面に表示された経路に含む普通乗車券(第159条第1項の規定により東海道本線東京・品川間をう回して乗車することができ回して乗車することができるものを含む。)を所持する旅客が、東海道本線と東海道本線(新幹線)との間の経路の変更を含む区間変更を申し出た場合は、前2条及び前項の規定によるほか、別に定めるところにより、区間変更等の取扱いをすることがある。

第253条(第2項第1号)

(団体乗車券変更)
2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃及び料金を収受する。この場合、旅客運賃については、無割引の普通旅客運賃によって計算する。
(1) 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、第249条第2項第1号イ及び同項第2号並びに第250条の2の規定を準用する。

第265条(第1号)

(定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)
第265条 第168条第2項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあっては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失った日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券にあっては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、また、特殊均一定期乗車券にあっては、営業キロ35キロメートル相当分)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあっては、特別車両料金を含む。)

第271条

(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となった場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限って、これを駅に差し出して既に支払った旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき220円を支払うものとする。
2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であって往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。
第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によって証明をした普通乗車券については、同条の規定によって証明をした指定券を同時に提出し、かつ、指定された列車が乗車駅を出発する時刻まで(未指定特急券にあっては、その券面に表示された乗車日まで)のものにあっては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。

第274条

(旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であって、かつ、その現に使用している券片の乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限って、これをその旅行を中止した 駅に差し出し、既に支払った旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき220円を支払うものとする。
2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。
旅客は、第1項の規定により残額の払いもどしを請求する場合で、係員の請求があるときは、払いもどしの請求書を提出しなければならない。

第277条の2

(普通回数乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第277条の2 旅客は、普通回数乗車券の使用を開始した後、その普通回数乗車券の一部券片が不要となった場合は、有効期間内であるときに限って、これを駅に差し出して、既に支払った普通回数旅客運賃から、券面区間に対する所定の片道普通旅客運賃に使用券片数(総券片数から旅客が提出した券片数を差し引いた券片数とする。以下同じ。)を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。ただし、旅客が既に支払った普通回数旅客運賃が免税の場合は、免税の普通回数旅客運賃から、券面区間に対する免税の片道普通旅客運賃に使用券片数を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。
2 前項の規定により旅客が払いもどしの請求をする場合に、原普通回数乗車券が割引のもの(第39条に規定する通学用割引普通回数乗車券を除く。)であって、その割引が券面区間に対して適用のあるものであるときは、券面区間に対する片道普通旅客運賃を原普通回数乗車券に適用した割引率による割引の片道普通旅客運賃によって計算する。
第1項及び第2項前各項の払いもどしを請求する旅客は、駅に差し出した券片数にかかわらず手数料として220円を支払うものとする。

第288条(第2号)

(定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもど し)
第288条 旅客は、第282条第1項の規定により定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしをする場合は、列車が運行休止のため、引き続き5日以上その乗車券を使用できなくなったときに限り、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の延長又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求するこ とができる。
(2) 普通回数乗車券 普通回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除し、は数整理した額。ただし、免税の普通回数旅客運賃の場合は、免税の普通回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除し、1円未満の数を切り捨てた額とする。

第289条(第2項)

(急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第3号までの1に該当するときは、その急行料金の全額の、第4号に該当するときはその急行料金の半額(10円未満の数を切り上げて10円単位とした額)の払いもどしを請求することができる。この場合、第57条第2項、第6項及び第8項並びに第57条の3第8項の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であっても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。

第295条の3

(運行不能・遅延等の場合のその他の請求)
第290条の3 旅客は、第282条、第289条、第290条、第290条の2又は第307条第4項に規定する事由が発生した場合は、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、第282条から前条まで又は第307条第4項に定める取扱いに限って請求することができる。

第295条

(入場券の種類及び料金)
第295 条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
イ ロ、ハ及び二以外の駅
 大人 150円
 小児  70円
ロ 東京附近の電車特定区間内の各駅
 大人 150円
 小児  70円
ハ 大阪附近の電車特定区間内の各駅
 大人 150円
 小児  70円
ニ 第140条第1項第3号規定区間内の各駅
 大人 160円
 小児  80円
(1) 北海道旅客鉄道会社内の各駅
イ 普通入場券の料金(以下「普通入場料金」という。)
 大人 210円
 小児 100円
 ただし、新青森駅にあっては、次号イに規定する額とする。
ロ 定期入場券の料金(以下「定期入場料金」という。)
 大人 6,220円
 小児 3,110円
 ただし、新青森駅にあっては、次号ロに規定する額とする。
(2) 定期入場券
イ ロ、ハ及び二以外の駅
 大人 4,620円
 小児 2,310円
ロ 東京附近の電車特定区間内の各駅
 大人 4,280円
 小児 2,140円
ハ 大阪附近の電車特定区間内の各駅
 大人 4,310円
 小児 2,150円
ニ 第140条第1項第3号規定区間内の各駅
 大人 4,920円
 小児 2,460円
(2) 東日本旅客鉄道会社内の各駅
イ 普通入場料金
 大人 160円
 小児 80円
 ただし、新横浜駅、国府津駅、小田原駅、熱海駅、甲府駅、塩尻駅及び辰野駅にあっては、次号イの(イ)に規定する額、東京駅及び品川駅にあっては、同イの(ロ)に規定する額、上越妙高駅及び南小谷駅にあっては、第4号イに規定する額とする。
ロ 定期入場料金
 大人 4,910円
 小児 2,450円
 ただし、新横浜駅、国府津駅、小田原駅、熱海駅、甲府駅、塩尻駅及び辰野駅にあっては次号ロの(イ)に規定する額、上越妙高駅及び南小谷駅にあっては第4号ロの(イ)に規定する額とする。
(3) 東海旅客鉄道株式会社内の各駅
イ 普通入場料金
(イ) (ロ)以外の駅
 大人 150円
 小児 70円
(ロ) 第140条第1項第2号規定区間内の各駅
 大人 160円
 小児 80円
ロ 定期入場料金
(イ) (ロ)以外の駅 大人 4,620円
 小児 2,310円
(ロ) 第140条第1項第2号規定区間内の各駅
 大人 4,920円
 小児 2,460円
 ただし、東京駅及び品川駅にあっては、前号ロに規定する額とする。
(4) 西日本旅客鉄道株式会社内の各駅
イ 普通入場料金
 大人 150円
 小児 70円
ロ 定期入場料金
(イ) (ロ)以外の駅
 大人 4,620円
 小児 2,310円
(ロ) 電車特定区間内の各駅
 大人 4,310円
 小児 2,150円
(5) 四国旅客鉄道会社内の各駅
イ 普通入場料金
 大人 190円
 小児 90円
 ただし、児島駅にあっては前号イに規定する額とする。
ロ 定期入場料金
 大人 5,910円
 小児 2,950円
 ただし、児島駅にあっては前号ロの(イ)に規定する額とする。
(6) 九州旅客鉄道会社内の各駅
イ 普通入場料金
 大人 200円
 小児 100円
 ただし、下関駅、小倉駅及び博多駅にあっては、第4号イに規定する額とす る。
ロ 定期入場料金
 大人 6,640円
 小児 3,320円
 ただし、下関駅、小倉駅及び博多駅にあっては、第4号ロの(イ)に規定する額 とする。
2 前項の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社、四国旅客鉄道会社又は九州旅客鉄道会社内の各駅における入場料金は、次の額とする。
(1) 普通入場券
イ 北海道旅客鉄道会社内の各駅
 大人 210円
 小児 100円
 ただし、新青森駅にあっては、前項第1号イに規定する額とする。
ロ 四国旅客鉄道会社内の各駅
 大人 190円
 小児 90円
ハ 九州旅客鉄道会社内の各駅
 大人 200円
 小児 100円
 ただし、小倉駅及び博多駅にあっては、前項第1号イに規定する額とする。
(2) 定期入場券
イ 北海道旅客鉄道会社内の各駅
 大人 6,220円
 小児 3,110円
 ただし、新青森駅にあっては、前項第2号イに規定する額とする。
ロ 四国旅客鉄道会社内の各駅
 大人 5,910円
 小児 2,950円
ハ 九州旅客鉄道会社内の各駅
 大人 6,640円
 小児 3,320円
 ただし、小倉駅及び博多駅にあっては、前項第2号イに規定する額とする。
定期入場券を購入しようとする者は、次の様式による定期入場券購入申込書に使用者の住所・氏名及び年齢を記入のうえ、提出しなければならない。

第300条

(無札入場者)
第300条 乗車以外の目的によって、入場券を所持しないで入場した場合又は第297条第1項第1号から第4号まで及び第6号の規定により入場券(定期入場券を除く。) を無効として回収した場合は、当該入場者から第295条の規定による普通入場料金を収受する。また、第297条第1項第5号に該当する場合(同項第1号から第4号まで及び第6号とあわせて該当する場合を含む。) は、超過使用時間を制限使用時間で除したもの(小数点以下切り上げ)に、第295条の規定による普通入場 料金を乗じた額を収受する。

第305条

(払いもどし)
第305条 旅客は、第303条の2の規定によりギフトカードを使用する際に生ずる額面金額未満の数を除き、ギフトカードに対する金額の払いもどしを請求することはできない。
2 前項にかかわらず、旅客鉄道会社のいずれかが、前払式支払手段に関する内閣府令(平成22 年内閣府令第3号)第42 条に規定する基準を満たさなくなった場合は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第20条第2項の規定に基づ き、旅客は、当該旅客鉄道会社の発売したギフトカードに対しては、前項に規定する額面金額未満の数の金額であっても払いもどしを請求することはできない。

第310条(第2項)

(普通手回り品切符)
2 普通手回り品切符の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
(注)「普通手回り品切符に代わる証票」とは、第192条に規定する車内片道普通乗車券又は第225条に規定する車内補充券をいう。以下同じ。

別表第1号の2
別表第1号の2 列車群
群名特別急行列車
(1)ひたち・ときわイ ひたち号
ロ ときわ号
ハ 別に定める列車
(2)あかぎイ あかぎ号
ロ 別に定める列車
(3)あずさ・かいじ・はちおうじ・おうめ・富士回遊イ あずさ号
ロ かいじ号
ハ はちおうじ号
二 おうめ号
 富士回遊号
 別に定める列車
(4)踊り子・湘南イ 踊り子号
ロ 湘南号
ハ 別に定める列車
(5)成田エクスプレス・しおさい・わかしお・さざなみイ 成田エクスプレス号(ただし、空港第2ビル駅又は成田空港駅を発又は着となる区間を乗車する場合を除く。)
ロ しおさい号
ハ わかしお号
ニ さざなみ号
ホ 別に定める列車
成田エクスプレスイ 成田エクスプレス号(空港第2ビル駅又は成田空港駅を発又は着となる区間を乗車する場合に限る。)
ロ 別に定める列車
(1)北斗・すずらん イ 北斗号
ロ すずらん号
ハ 別に定める列車
(2)おおぞら・とかちイ おおぞら号
ロ とかち号
ハ 別に定める列車
(3)ライラック・カムイ・オホーツク・ 宗谷・サロベツ・フラノラベンダーエクスプレスイ ライラック号
ロ カムイ号
ハ オホーツク号
ニ 宗谷号
ホ サロベツ号
ヘ フラノラベンダーエクスプレス号
ト 別に定める列車

別表第2号イの2(挿入)
別表第2号イの2 東日本旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額(幹線内相互発着となる場合)
(表省略)

別表第2号イの6(挿入)
別表第2号イの6 東日本旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
(表省略)

別表第2号イの7(番号変更)
別表第2号イの67 東京附近等の特定区間における最短経路の大人片道普通旅客運賃の特定額
(表省略)

別表第2号ロの3(挿入)
別表第2号イの2 東日本旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額(幹線内相互発着となる場合)
(表省略)

別表第2号ロの4(番号変更)
別表第2号イの34 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃
(表省略)

別表第2号ハの3(挿入)
別表第2号ハの3 東日本旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
(表省略)

別表第2号ヘ
別表第2号ヘ 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合を除く。)
(表省略)

別表第2号ト(削除)
別表第2号ト 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内相互発着となる場合を除く。)

別表第2号トの2(削除)
別表第2号ト 大人特別車両定期旅客運賃(東京山手線内相互発着となる場合)

別表第2号ワ(削除)
別表第2号ヲ  大人通勤定期旅客運賃(東京山手線内相互発着となる場合)

別表第2号ヲ(削除)
別表第2号ワ  大人通学定期旅客運賃(東京山手線内相互発着となる場合)

別表第2号ヨ(削除)
別表第2号ヨ 大人通勤定期旅客運賃(東京附近における電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内相互発着となる場合を除く。)

別表第2号ヨ
別表第2号ヨの2 大人通勤定期旅客運賃(大阪附近における電車特定区間内相互発着となる場合)
(表省略)

別表第2号タ(削除)
別表第2号タ 大人通学定期旅客運賃(東京附近における電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内相互発着となる場合を除く。)

別表第2号タ(番号変更)
別表第2号タの2 大人通学定期旅客運賃(大阪附近における電車特定区間内相互発着となる場合)
(表省略)

別表第2号レ
別表第2号レ 東京附近等の特定区間における最短経路の大人通勤定期旅客運賃の特定額
(表省略)

別表第2号レの2
別表第2号レの2 東京附近等の特定区間における最短経路の大人通学定期旅客運賃の特定額
(表省略)


26/04/01改訂

第222条の2

(特殊共通券の様式)
第222条の2 特殊共通券は、普通乗車券、定期乗車券、自由席特急券、普通急行券、特別車両券(急行・特別車両券(A)を含む。)、寝台券(急行・寝台券を含む。)、座席指定券(急行・座席指定券を含む。)又は別に定める乗車券類として発売するものとし、その様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 常備式
イ 定期乗車券用
 (様式の変更)
ロ イ以外の乗車券類用
(2) 記入式
イ 定期乗車券用
 (様式の変更)
ロ イ以外の乗車券類用

別表第1号
留萌線 深川・石狩沼田

別表第1号の3
別表第1号の3 特定の特別急行料金によって指定席特急券又は特定特急券を発売する期間(第57条の3第1項第1号イ)
20256 4月 7日から10日まで、14日から17日まで、21日から24日まで<6日から9日まで、13日から16日まで、20日から23日まで
5月 7日、8日7日
6月 2日から5日まで、9日から12日まで、16日から19日まで、23日から26日まで、30日1日から4日まで、8日から11日まで、15日から18日まで、 22日から25日まで、29日、30日
7月 1日から3日まで、7日から10日まで、14日から17日まで、22日から24日まで1日、2日、6日から9日まで、13日から16日まで
8月 25日から28日まで24日から27日まで、31日
9月 9日から12日まで、17日から19日まで、24日から26日まで、30日1日から3日まで、7日から10日まで、14日から17日まで、 24日、28日から30日まで
10月 1日、2日1日
11月 30日
12月 1日から4日まで、8日から11日まで、15日から18日まで、22日から24日まで1日から3日まで、7日から10日まで、14日から17日まで、 21日から24日まで
20267 1月 5日から8日まで、13日から15日まで、19日から22日まで、26日から29日まで6日、7日、12日から14日まで、18日から21日まで、25日 から28日まで
2月 2日から5日まで、9日から12日まで、16日から19日まで、24日から26日まで1日から4日まで、8日、9日、15日から18日まで、24日、 25日
3月 2日から5日まで1日から4日まで
4月 6日から9日まで、13日から16日まで、20日から23日まで12日から15日まで、19日から22日まで、26日、27日
5月 7日6日、10日、11日、31日
6月 1日から4日まで、8日から11日まで、15日から18日まで、22日から25日まで、29日、30日1日から3日まで、7日から10日まで、14日から17日まで、21日から24日まで、28日から30日まで
7月 1日、2日、6日から9日まで、13日から16日まで1日、5日から8日まで、12日から15日まで、20日、21日
8月 24日から27日まで、31日30日、31日
9月 1日から3日まで、7日から10日まで、14日から17日まで、 24日、28日から30日まで1日、2日、6日から9日まで、13日から16日まで、21日、22日、27日から30日まで
10月 1日4日、5日
11月 30日29日、30日
12月 1日から3日まで、7日から10日まで、14日から17日まで、21日から24日まで1日、2日、6日から9日まで、13日から16日まで、20日 から23日まで
20278 1月 6日、7日、12日から14日まで、18日から21日まで、25日から28日まで6日、11日から13日まで、17日から20日まで、24日から27日まで、31日
2月 1日から4日まで、8日、9日、15日から18日まで、24日、25日1日から3日まで、7日から9日まで、14日から17日まで、21日、24日、28日、29日
3月 1日から4日まで1日、2日、6日、7日

別表第1号の4
別表第1号の4 特定の特別急行料金によって指定席特急券又は特定特急券を発売する期間(第57条の3第1項第2号イ)
20256 4月
5月
6月
7月 18日から21日まで、25日から27日まで17日から20日まで、24日から26日まで、31日
8月 1日から3日まで、7日、10日、11日、13日から15日まで、22日から24日まで1日、2日、5日、6日、9日、11日から14日まで、17日、 21日から23日まで
9月 12日から15日まで、19日から21日まで、23日
10月 3日から5日まで、10日から13日まで、17日から19日まで、24日から26日まで、31日9日から12日まで、16日から18日まで、23日から25日まで、30日、31日
11月 1日から3日まで、7日から9日まで、14日から16日まで、21日から24日まで、28日から30日まで1日、6日から8日まで、13日から15日まで、20日から23日まで、27日から29日まで
12月 26日、28日、29日、31日25日から28日まで、31日
20267 1月 2日4日
2月
3月 19日から31日まで
4月
5月
6月
7月 17日から20日まで、24日から26日まで、31日16日から19日まで、23日から25日まで、30日、31日
8月 1日、2日、5日、6日、9日、11日から14日まで、17日、21日から23日まで1日、6日から8日まで、12日から14日まで、17日、20日 から22日まで
9月 17日から20日まで、23日から26日まで
10月 9日から12日まで、16日から18日まで、23日から25日まで、30日、31日8日から11日まで、15日から17日まで、22日から24日まで、29日から31日まで
11月 1日、6日から8日まで、13日から15日まで、20日から23日まで、27日から29日まで5日から7日まで、12日から14日まで、19日から23日まで、 26日から28日まで
12月 25日から28日まで、31日
20278 1月 4日2日、5日
2月
3月 19日から31日まで17日から31日まで

別表第1号の5
別表第1号の5 特定の特別急行料金によって指定席特急券又は特定特急券を発売する期間(第57条の3第1項第3号イ)
20256 4月 25日から30日まで
5月 1日から6日まで
6月
7月
8月 8日、9日、16日、17日7日、8日、15日、16日
9月 18日から23日
10月
11月
12月 27日、30日
20267 1月 3日、4日
2月
3月
4月 28日から30日まで
5月 1日から6日まで1日から5日まで
6月
7月
8月 7日、8日、15日、16日10日、11日、15日、16日
9月 18日から23日
10月
11月
12月 29日、30日
20278 1月 2日、3日3日、4日
2月
3月


26/10/01改訂

第130条

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(ホ)特別急行列車TWILIGHT EXPRESS 瑞風号の個室に対して適用する特別車両料金(A)(1人当りの料金とする。)
a ロイヤルシングル
1人用個室
料金137,500171,000円
a ロイヤルシングル
1人用個室
料金137,500171,000
b ロイヤルツイン
2人用個室
料金91,670 i>112,000
c ザ・スイート
2人用個室
料金366,670423,000
d aに規定する個室に対して1名を超えて利用する場合、その超える 人員(最大1名)ごとに35,65043,000円とする。
e cに規定する個室に対して2名を超えて利用する場合、その超える 人員(最大2名)ごとに95,740106,000円とする。