00/02/01改訂

第18条(第1号)

(1) 乗車券
イ 普通乗車券 片道乗車券
往復乗車券
連続乗車券
ロ 定期乗車券 通勤定期乗車券
通学定期乗車券
特殊定期乗車券 特別車両定期乗車券
特殊均一定期乗車券
自動車線回数定期乗車券 自動車線通勤回数定期乗車券
自動車線通学回数定期乗車券
ハ 回数乗車券 普通回数乗車券 一般普通回数乗車券
特別車両普通回数乗車券
均一回数乗車券
自動車線特殊回数乗車券
ニ 団体乗車券
ホ 貸切乗車券

第41条(削除)

(均一回数乗車券の発売)
第41条 大人旅客が、第86条第1号に規定する東京都区内の区間(吉祥寺駅を含む。)又は第87条に規定する東京山手線内の区間を乗車する場合は、東京都区内又は東京山手線内の全区間に有効な11券片の均一回数乗車券を発売する。

第65条

(旅客運賃・料金の種類)
第65条 旅客運賃・料金(第12節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、乗車券類の種類に応じて、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 旅客運賃
イ 普通旅客運賃 片道普通旅客運賃
往復普通旅客運賃
連続普通旅客運賃
ロ 定期旅客運賃 通勤定期旅客運賃
通学定期旅客運賃
特殊定期旅客運賃 特別車両定期旅客運賃
特殊均一定期旅客運賃
自動車線回数定期旅客運賃
ハ 回数旅客運賃 普通回数旅客運賃 一般普通回数旅客運賃
特別車両普通回数旅客運賃
均一回数旅客運賃
自動車線特殊回数旅客運賃
ニ 団体旅客運賃
ホ 貸切旅客運賃
(2) 急行料金
特別急行料金 指定席特急料金
立席特急料金
自由席特急料金
特定急行料金
普通急行料金
自動車急行料金
(3) 特別車両料金
特別車両料金(A)
特別車両料金(B)
(4) 寝台料金
A寝台料金
B寝台料金
(5) コンパートメント料金
(6) 座席指定料金

第108条(削除)

(均一回数旅客運賃)
第108条 第41条の規定により発売する均一回数乗車券の旅客運賃は、次の通りとする。
東京都区内均一回数旅客運賃 1冊 2,900円
東京電車環状線内均一回数旅客運賃 1,600円

第154条(第1項第3号)

(有効期間)
第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(3) 回数乗車券
イ 一般普通回数乗車券及び均一回数乗車券
 3箇月とする。ただし、通学用割引一般普通回数乗車券にあつては6箇月とする。
ロ 特別車両普通回数乗車券
 1箇月とする。
ハ 自動車線特殊回数乗車券
 有効期限を定めない。

第203条

第204条

第207条(削除)

(均一回数乗車券の様式)
第207条 均一回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 東京都区内均一回数乗車券
イ 一般用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(様式省略)
(2) 東京山手線内均一回数乗車券
イ 一般用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(様式省略)

第277条の2(挿入)

(回数乗車券使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)
第277条の2 旅客は、普通回数乗車券の使用を開始した後、その回数乗車券の一部券片が不要となつた場合は、有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた普通回数旅客運賃(特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金(B)を含む。以下同じ。)から、券面区間に対する所定の片道普通旅客運賃に使用券片数(総券片数から旅客が提出した券片数を差し引いた券片数とする。以下同じ。)を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。ただし、旅客が既に支払つた回数旅客運賃が免税の場合は、免税の回数旅客運賃から、券面区間に対する免税の片道普通旅客運賃に使用券片数を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。
2 前項の規定により旅客が払いもどしの請求をする場合に、原普通回数乗車券が割引のもの(第40条に規定する通学用割引一般普通回数乗車券を除く。)であつて、その割引が券面区間に対して適用のあるものであるときは、券面区間に対する片道普通旅客運賃を原回数乗車券に適用した割引率による割引の片道普通旅客運賃によつて計算する。
3 第1項及び第2項の払いもどしを請求する旅客は、駅に差し出した券片数にかかわらず手数料として210円を支払うものとする。


00/03/11改訂

第70条(第1項)
 東北本線さいたま新都心駅開業に伴う地図の変更

第86条(第10号)

(10)仙台市内
 あおば通駅開業に伴う地図の変更

第125条

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金
a b、c及びd以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b のぞみ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
c 第57条第6項の規定により発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
d 特別車両以外の個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
(ハ) 自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
(ニ) 特定特急料金
a 当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 840円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,040円とし、西日本旅客鉄道会社線内のものにあつては、830円とする。
b 当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 950円とする。 ただし、西日本旅客鉄道会社線内のものにあつては、940円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)及び(ハ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
料金  1,240円  1,660円  2,290円  2,610円  2,820円  3,030円  3,340円  3,660円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,140円  1,460円  1,880円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ハ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,140円  1,450円  1,870円  2,190円  2,390円  2,610円  2,920円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(2) 普通急行料金
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  530円  730円  950円  1,050円  1,260円
(3) 自動車急行料金
 自動車急行料金は、別に定める。

第157条(第1号、第1号の3, 4, 12, 第3, 4号、第4号の2, 4)

(1) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田以遠(田尻又は上涌谷方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)
(1)の3 あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・小牛田間、仙台・古川間)(一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間)
(1)の4 あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田・古川間の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の小牛田・古川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(1)の12 あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)(一ノ関・新田間、一ノ関・くりこま高原間)
(1)の13 あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(石越方面)の各駅との相互間(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)
(3) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と松島又は松島海岸駅との相互間(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)
(4) あおば通又は仙台以遠(東照宮又は長町方面)の各駅と、品井沼以遠(鹿島台方面)又は高城町以遠(手樽方面)の各駅との相互間(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩釜間)
(4)の2 福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅とあおば通又は仙台以遠(東照宮、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)
(4)の4 あおば通又は仙台以遠(東照宮、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(越河方面)の各駅との相互間(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)

第277条の2??

(回数乗車券使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)
第277条の2 旅客は、普通回数乗車券の使用を開始した後、その回数乗車券の一部券片が不要となつた場合は、有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた普通回数旅客運賃(特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金(B)を含む。以下同じ。)から、券面区間に対する所定の片道普通旅客運賃に使用券片数(総券片数から旅客が提出した券片数を差し引いた券片数とする。以下同じ。)を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。ただし、旅客が既に支払つた回数旅客運賃が免税の場合は、免税の回数旅客運賃から、券面区間に対する免税の片道普通旅客運賃に使用券片数を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。
2 前項の規定により旅客が払いもどしの請求をする場合に、原普通回数乗車券が割引のもの(第40条に規定する通学用割引一般普通回数乗車券を除く。)であつて、その割引が券面区間に対して適用のあるものであるときは、券面区間に対する片道普通旅客運賃を原回数乗車券に適用した割引率による割引の片道普通旅客運賃によつて計算する。
3 第1項及び第2項の払いもどしを請求する旅客は、駅に差し出した券片数にかかわらず手数料として210円を支払うものとする。


00/04/01改訂

第17条

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(1) 札樽線 琴似本通(函館本線琴似)・住吉神社前(函館本線南小樽)
(2) 長沼線 上野幌駅通(千歳線上野幌)
(31) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎)
(42) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)・大山駅前(指宿枕崎線大山)


00/05/30改訂

第17条

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(1) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎)
(2) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)・大山駅前(指宿枕崎線大山)


00/07/28改訂

第57条の2(第1号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車
ただし、東京駅又は品川駅と下関門司駅以遠(門司小倉方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。 また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車を相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。なお、次の線区の急行列車は除く。
(イ)福島駅を乗継駅とする場合の奥羽本線福島・秋田間
(ロ)盛岡駅を乗継駅とする場合の田沢湖線及び奥羽本線大曲・秋田間
(ハ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間
(ニ)博多南線
新幹線の停車駅(東京駅、上野駅及び大宮駅を除く。)又は大阪駅、坂出駅若しくは高松駅
 東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車(両方の急行列車を乗継ぐ場合は、青森駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
青森駅及び函館駅又は五稜郭駅
 特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
坂出駅及び高松駅


00/08/01改訂

第43条(第1項第1号)

(団体乗車券の発売)
第43条 一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、かつ、当社が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両に乗車する場合又はA寝台を利用する場合は、普通団体として取り扱う。
(1) 学生団体
イ 次の1に該当する学校等の学生等が8人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行業者とによつて構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が8人未満のときであつても、この取扱いをする。
(イ) 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児
(ロ) 児童福祉法第39条に規定する保育所の児童
(ハ) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき開設した勤労青年学校で都道府県教育委員会が証明したものの生徒
(ニ) 青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち、文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生
ロ イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
(イ) 幼稚園の幼児、保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
(ロ) 障害又は虚弱のため、当社において付添を必要と認めるとき。
ハ イの旅行業者は、当該団体を構成する人員(旅行業者を含む。)が100人までごとに1人とする。

第45条(第4項)

4 団体旅客運送の申込者は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 学生団体
 教育長又は学校長(保育所、勤労青年学校又は青年学級の代表者を含む。以下この号において同じ。)。ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。
(2) 訪日観光団体
 代表者、申込責任者又は旅行業者
(3) 普通団体
 代表者、申込責任者又は旅行業者

第111条(第1項第1号イ)

(団体旅客運賃)
第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 割引率は、次表のとおりとする。
イ 学生団体
鉄道 航路 自動車線
学生生徒児童幼児青年学級生 大人 5割引 5割引 2割引
小児 3割引 3割引 2割引
教職員付添人旅行業者 3割引 3割引 2割引


00/09/23改訂

第86条(第4号)

(4) 京都市内
 円町駅開業に伴う地図の変更


00/11/21改訂

第86条(第8号)

(8) 北九州市内
 陣原駅開業に伴う地図の変更


01/01/15改訂

第60条の2(挿入)

(特定のB寝台券の発売)
第60条の2 前条第1項第2号の規定によりB寝台券を発売する場合は、別に定めるところにより、区間及び期間を定めて、特定のB寝台料金によつてB寝台券を発売することがある。

第60条の3(条変更)

(コンパートメント券の発売)
第60条の23 旅客が、コンパートメント個室を使用する場合は、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して、次に掲げる場合に限つてコンパートメント券を発売する。
(1) コンパートメント個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
(2) 設備定員が複数のコンパートメント個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
2 団体旅客又は貸切旅客に対するコンパートメント券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。


01/03/01改訂

第86条(第3, 5号)

(3) 名古屋市内(01/03/03実施)
 春田駅開業に伴う地図の変更
(5) 大阪市内
 ユニバーサルシティ駅開業に伴う地図の変更

第157条(第17号)

(17) 柘植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本方面)の各駅又は安治川口駅又は桜島間の各駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)


01/07/01改訂

第3条(第1号, 第1号の3)

(1) 「当社線」とは、当社の経営する鉄道・航路及び自動車線をいう。
(1)の3 「旅客鉄道会社線」とは、旅客鉄道会社の経営する鉄道航路(宮島口・宮島間航路に限る。)及び自動車線(松山高知急行線及び大栃線に限る。)をいう。

第12条

(急行料金等を収受する列車の施設の表示)
第12条 急行料金を収受する列車又は自動車及び特別車両料金、寝台料金等の特別の料金を収受する施設については、その旅客車又は自動車入口等の旅客の見やすい箇所に相当の表示を行う。

第13条(第2項)

2 前項の規定によるほか、旅客が、急行列車若しくは急行自動車に乗車する場合、列車の特別の施設を使用する場合又は列車等の指定席を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、その乗車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。
(1) 急行列車又は急行自動車に乗車するときは、急行券
(2) 特別車両に乗車するときは、特別車両券
(3) 寝台(寝台の設備をした個室(以下「寝台個室」という。)及び当該個室に設備する補助寝台を含む。以下同じ)を使用するとき(寝台を使用するため、その使用区間の前後の区間について寝台車に乗車する場合を含む。)は、寝台券
(4) コンパートメント個室に乗車するときは、コンパートメント券
(5) 旅客鉄道会社が特に指定席(特別急行列車の指定席又は普通急行列車及び普通列車の特別車両の指定席を除く。)として定めた列車の座席を使用するときは、座席指定券

第17条(削除)

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎)

第18条(第1, 2号)

(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車券
イ 普通乗車券 片道乗車券
往復乗車券
連続乗車券
ロ 定期乗車券 通勤定期乗車券
通学定期乗車券
特殊定期乗車券 特別車両定期乗車券
特殊均一定期乗車券
自動車線回数定期乗車券 自動車線通勤回数定期乗車券
自動車線通学回数定期乗車券
ハ 回数乗車券 普通回数乗車券 一般普通回数乗車券
特別車両普通回数乗車券
自動車線特殊回数乗車券?
ニ 団体乗車券
ホ 貸切乗車券
(2) 急行券
特別急行券 指定席特急券
立席特急券
自由席特急券
特定急行券
普通急行券
自動車急行券

第24条

(割引乗車券等の不正使用の場合の取扱い)
第24条 旅客運賃割引証によつて購入した割引乗車券、旅客運賃割引証又は通学定期乗車券・自動車線通学回数定期乗車券若しくは通学証明書又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を、使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときは、その使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。

第38条の3(削除)

(自動車線通勤回数定期乗車券の発売)
第38条の3 旅客が別に定める自動車線区間を、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月(暦月)の自動車線通勤回数定期乗車券を発売する。

第38条の4(削除)

(自動車線通学回数定期乗車券の発売)
第38条の4 指定学校の学生・生徒・児童若しくは幼児又は第36条第4項に規定する保育所の児童が、別に定める自動車線区間を通学のため、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した第36条第2項に規定する通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について、1箇月(暦月)の自動車線通学回数定期乗車券を発売する。

第52条

(貸切乗車券の発売)
第52条 旅客が、次の各号の1に該当する単位をもつて旅客車又は連絡船を貸し切る場合であつて、かつ、当社が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。
(1) 全車貸切
 1車両(合造車を含む。)単位で貸し切る場合。
(2) 半車貸切
 合造車を客室単位で貸し切る場合。 ただし、貸切部分以外の車室を旅客鉄道会社において他に使用できる場合に限る。
(3) 列車貸切
 列車を単位として貸し切る場合。 ただし、旅客車5両以上の場合に限る。
(4) 汽船貸切
 1船全部を貸し切る場合。
(5) 自動車貸切
イ 自動車1車を時間制によつて貸し切る場合
ロ 自動車1車をキロ制によつて貸し切る場合

第53条

(貸切旅客運送の申込)
第53条 前条の規定により貸切乗車券を購入しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程その他輸送計画に必要な事項を記載した貸切旅行申込書を提出して、貸切旅客運送の申込を行うものとする。ただし、自動車線内の駅相互発着となる場合は、貸切旅行申込書の提出を省略することができる。
2 貸切旅行申込書は、第45条第3項に規定する団体旅行申込書の「団体」の文字を「貸切」と訂正して使用する。

第55条

(貸切旅客に対する保証金等)
第55条 第46条第4項、第48条第3項、第51条及び第51条の2の規定は、貸切旅客の場合に準用する。ただし、自動車貸切の場合を除く。

第57条(第1項本文、第3号)

(急行券の発売)
第57条 旅客が、急行列車又は急行自動車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(3) 自動車急行券 
 急行自動車に乗車する場合に、乗車する日、自動車及び駅を指定して発売する。この場合、使用する座席を指定して発売することがある。

第57条の5

(急行券の特殊発売)
第57条の5 急行券を発売する際に、急行列車又は急行自動車が約2時間以上遅延している場合又は約2時間以上遅延することが確実な場合は、当該列車が遅延したときであつても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として遅延特約の急行券を発売する。この場合、急行列車にあつては、割引の急行料金によつて遅延特約の急行券を特別な条件を付して発売することがある。
2 車両の故障等により、固定編成車両(特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて全区間特別急行列車を運転する場合は、編成車両の変更に伴う特別急行料金の払いもどしをしないことを条件として、特定の特別急行料金によつて編成変更特約の立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売することがある。

第65条

(旅客運賃・料金の種類)
第65条 旅客運賃・料金(第12節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、乗車券類の種類に応じて、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 旅客運賃
イ 普通旅客運賃 片道普通旅客運賃
往復普通旅客運賃
連続普通旅客運賃
ロ 定期旅客運賃 通勤定期旅客運賃
通学定期旅客運賃
特殊定期旅客運賃 特別車両定期旅客運賃
特殊均一定期旅客運賃
自動車線回数定期旅客運賃
ハ 回数旅客運賃 普通回数旅客運賃 一般普通回数旅客運賃
特別車両普通回数旅客運賃
自動車線特殊回数旅客運賃
ニ 団体旅客運賃
ホ 貸切旅客運賃
(2) 急行料金
特別急行料金 指定席特急料金
立席特急料金
自由席特急料金
特定急行料金
普通急行料金
自動車急行料金
(3) 特別車両料金
特別車両料金(A)
特別車両料金(B)
(4) 寝台料金
A寝台料金
B寝台料金
(5) コンパートメント料金
(6) 座席指定料金

第75条

(旅客運賃・料金の概算収受)
第75条 車船内において旅客運賃・料金を収受する場合は、旅客運賃・料金の概算額を収受することがある。
2 前項の規定によつて収受した概算額は、前途の駅において旅客の申出によつて精算する。
3 前各項の規定は、自動車貸切旅客運賃を収受する場合に準用する。

第101条(削除)

(自動車線の定期旅客運賃計算方の特例)
第101条 連続して2以上の自動車線にまたがる場合の定期旅客運賃は、別に定める場合を除いて、全区間を通じた普通旅客運賃に対応する定期旅客運賃とする。

第119条(第4項削除)

4 自動車貸切の貸切旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 時間制の場合 別に定める。
(2) キロ制の場合 別に定める。

第123条

(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)
第123条 貸付旅客(自動車貸切旅客を除く。)の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、その超過人員に対して大人普通旅客運賃を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する。

第125条(第3号削除)

(3) 自動車急行料金
 自動車急行料金は、別に定める。

第147条

(乗車券類の使用条件)
第147条 乗車券類は、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもつて1人に限るものとする。ただし、定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)については、その使用回数を制限しない。
2 第208条後段の規定により、別表第2号の2に掲げる行程表又は席番表を添付して発売した団体乗車券(第223条の規定により団体乗車券として発売した特殊指定共通券を含む。)は、当該行程表又は席番表とともに使用する場合に限つて相当の団体乗車券とする。
3 指定券であつて、当該指定券に記載する内容の一部に代えるため、別表第3号に掲げる指定席券を交付したものについては、当該指定席券とともに使用する場合に限つて相当の指定券とする。
4 原乗車券又は原急行券とともに使用することを条件とした乗車変更用の乗車券類は、原乗車券又は原急行券とともに使用する場合に限つて相当の乗車券類とする。ただし、原乗車券が鉄道発自動車線着又は自動車線内各駅相互発着の場合の区間変更用特別補充券については、原乗車券を必要としない。
5 同一旅客は、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車船については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。
6 乗車券類は、乗車船以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。

第154条(第1項第2号)

第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(2) 定期乗車券
イ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
 1箇月・3箇月又は6箇月とする。
ロ 特殊均一定期乗車券
 1箇月とする。
ハ 特別車両定期乗車券
 1箇月又は3箇月とする。
ニ 自動車線回数定期乗車券
 1箇月(暦月)とする。

第156条(第1号。第5号削除)

(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券又は自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合及び別に定める自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券(第192条第5号に規定するものを除く。)を使用する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車したときを除く。
(5) 自動車線回数定期乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(65) 回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(76) 当社が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅

第161条

(定期乗車券による急行列車等への乗車禁止)
第161条 旅客は、別に定める場合を除き、定期乗車券を使用して、次の各号の列車等に乗車船することができない。
(1) 急行列車又は急行自動車
(2) 運輸上の必要により当社が特に指定する列車等
(3) 寝台券又は座席指定券を必要とする車両
2 前項の規定によるほか、特別車両定期乗車券以外の定期乗車券を使用する旅客は、普通列車の特別車両に乗車することができない。

第168条

(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後(第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。
(8) 有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10) 通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による証明書を携帯していないとき。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又は第161条第2項の規定に違反して乗車したとき。
(12) その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車船した場合に準用する。

第172条(第1, 2項)

第172条 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車又は急行自動車に限つて、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。
2 団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売した急行券を所持する団体旅客又は貸切旅客は、その券面に指定された急行列車又は急行自動車に、券面に表示された区間に限つて乗車することができる。

第174条

(急行券が無効となる場合)
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき。
(2) 券面表示事項を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(3) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
(4) 有効期間を経過した急行券を使用したとき。
(5) 係員の承諾を得ないで、急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(6) 大人が小児の急行券を使用したとき。
(7) 指定急行券を指定以外の急行列車又は自動車に使用したとき。
(8) 第57条の2の規定による急行券を同条第3号の規定により証明を受けた乗車券以外の乗車券とともに使用したとき。
(9) その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した急行券を使用して急行列車又は急行自動車に乗車した場合に準用する。

第183条(第2項)

(乗車券類の表示事項)
第183条 乗車券類の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(1) 旅客運賃・料金額
(2) 有効区間
(3) 有効期間
(4) 発売日付
(5) 発売箇所名
2 次の各号に掲げる乗車券類にあつては、前項に規定する表示事項の一部を省略することがある。
(1) 自動車線内各駅相互発着の乗車券類
(21) 臨時に発売する乗車券類
(32) その他特殊の乗車券類

第187条(第3号削除)

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。
(1) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算に従つて表示する。ただし、第71条第3項ただし書の規定により内方駅を発又は着の営業キロにより旅客運賃を計算する乗降場については、その乗降場名を、また、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、乗車船する列車等の発駅名及び着駅名を表示する。
(2) 大都市近郊区間内各駅相互発着及び発着区間の営業キロが片道100キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて、また、着駅名を金額をもつて表示することがある。
(3) 自動車線内各駅相互発着の乗車券にあつては、駅名を簡記し、又は着駅名を金額をもつて表示することがある。
(43) 第86条、第87条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の行程・料金欄の発駅及び着駅については、実際に乗降する駅名を表示する。
(例) (和文) (英文)
第86条の場合 東京都区内 TOKYO CITY ZONE
横浜市内・川崎・ 鶴見線内
「横浜市内・川崎」又は「横浜市内」と表示することがある。
YOKOHAMA ZONE
神戸市内
「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。
KOBE CITY ZONE
広島市内
「広島市内(海田市駅・向洋駅を含む。)」と表示することがある。
HIROSHIMA CITY ZONE
福岡市内
「福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)」
と表示することがある。
FUKUOKA CITY ZONE
第87条の場合 東京山手線内 LOOP ZONE
(54) 前号本文の規定による駅名の表示は、特別補充券等にあつては、「都区内」又は「赤羽」の例により簡記し、又は略図をもつて表示することがある。
(65) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券及び常備急行券(指定急行券を除く。)にあつては、旅客運賃又は急行料金が2駅以上の着駅又は下車駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅又は下車駅として表示することがある。この場合、着駅名(常備往復乗車券の復片にあつては発駅名)は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、「」、「」、「」又は「」の例により、また、下車駅は「」又は「」の例により表示する。
(76) 第88条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名の表示方は、「新大阪・大阪から」、「大阪・新大阪ゆき」の例により表示する。
(87) 乗車券類の表示事項は、英文と併記することがある。この場合、着駅名は「」、発着駅名は
」の例により表示する。
(98) 第57条の2の規定による場合の急行券の標記は「急行券(乗継)」の例により表示する。
(109) 第57条の3第2項の規定による場合の特別急行券の標記は、「B自由席特急券」の例により「B」を冠記して表示する。

第192条

(車内片道乗車券の様式)
第192条 車内片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 金額入鋏式大人小児用
(2) 駅名入鋏式大人小児用
(3) 駅名・金額入鋏式大人小児用
(4) 駅名固定式大人用・小児用
(5) 金額式大人小児用

第199条

(常備定期乗車券の様式)
第199条 常備定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通勤・通学定期乗車券大人用・小児用
(2) 特別車両定期乗車券大人用・小児用
(3) 特殊均一定期乗車券大人用

第200条

(準常備定期乗車券の様式)
第200条 準常備定期乗車券(特殊均一定期乗車券及び自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 期間指定式大人用・小児用
(2) 区間指定式大人用・小児用
(3) 通学区分指定式大人小児用

第201条

(補充定期乗車券の様式)
第201条 補充定期乗車券(特殊均一定期乗車券及び自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用

第202条(削除)

(自動車線回数定期乗車券の様式)
第202条 自動車線回数定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用

第209条

(貸切乗車券の様式)
第209条 貸切乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般用
 一般用の貸切乗車券の様式は、
前条に規定する団体乗車券の様式の団体の文字を貸切と訂正したものとする。
(2) 自動車専用(様式省略)

第211条(第7号削除)

(7) 自動車急行券大人小児用

第234条

(急行券の改札及び引渡し)
第234条 急行券を使用する旅客は、急行列車又は急行自動車に乗車する際に、その使用する急行券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、又、下車した際に、使用ずみの急行券を係員に引き渡すものとする。

第273条(第1項)

(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券及び自動車急行券以外の指定券
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、320円
ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額。 ただし、320円に満たない場合は、320円とする。
(2) 立席特急券
 210円
(3) 自動車急行券
 30円

第273条の2

(旅行開始前の団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどし)
第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車が乗車駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として乗車券1枚につき210円を支払うほか、次の各号に定める場合は、当該各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を別に支払うものとする。
(1) 保証金を収受している場合
 保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 自動車急行券以外の指定券
()出発する日の2日前までに請求した場合は、320円
()出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、320円に満たない場合は、320円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
(2) 指定保証金を収受している場合
 指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 自動車急行券以外の指定券
()出発する日の2日前までに請求した場合は、320円
()出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、320円に満たない場合は、320円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
2 団体旅客又は貸切旅客の人員が旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃・料金を払いもどしすることがある。
3 前条第4項の規定は、前各項の規定により払いもどしの取扱いをする場合に準用する。

第282条の2(第2号)

(旅行中止による旅客運賃及び料金の払いもどし)
第282条の2 前条第1項の規定により、旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。
(2) 急行券
 当該急行料金の全額。 ただし、指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車した急行列車)又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車船することができなくなつたときに限る。

第284条(第1項第1号)

第284条 第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)に乗車船する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車若しくは急行自動車又は特別車両に乗車させることがある。
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車又は急行自動車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客は特別急行列車に、のぞみ号の特別急行券以外の特別急行券を使用した旅客についてはのぞみ号に乗車することはできない。
ロ 特別車両券又はコンパートメント券を使用した旅客については、特別車両又はコンパートメント個室車により、当該特別車両券又はコンパートメント券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車等に相当の旅客車がないとき又は満員等により相当の旅客車に乗車できないときは、適宜の旅客車による。

第288条

(定期乗車券若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)
第288条 旅客は、第282条第1項の規定により定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしをする場合は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつたときに限り、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券
 使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間の営業キロを通算する。)の原定期乗車券と同一の種類及び有効期間による定期旅客運賃を次の日数(第37条の2第2項の規定によりは数となる日数を附加して発売したものにあつては、当該日数を加えた日数)で除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げた日割額に、休止日数を乗じて、は数整理した額
イ 有効期間が1箇月のものにあつては、30日
ロ 有効期間が3箇月のものにあつては、90日
ハ 有効期間が6箇月のものにあつては、180日
(2) 回数乗車券
 回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除し、は数整理した額。ただし、免税の回数旅客運賃の場合は、免税の回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除し、1円未満のは数を切り捨てた額とする。
2 自動車線回数定期乗車券を使用する旅客は、自動車が運行休止のため引き続き24時間以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、未使用券片がある場合に限りその乗車券を駅に差し出して、次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 有効日数の全部について払いもどしの請求があつた場合は、当該定期旅客運賃に運行休止日数を乗じ、これを有効日数で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)
(2) 有効区間の一部について払いもどしの請求があつた場合は、当該定期旅客運賃から不通区間を除いた区間の原回数定期乗車券と同一種類の定期旅客運賃を差し引いた額に運行休止日数を乗じ、これを有効日数で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)

第289条(第1項)

(急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第289条 急行券を所持する旅客が急行列車又は急行自動車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車又は急行自動車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線若しくは山陽本線、東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号及び第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合又はのぞみ号以外の特別急行券を所持する旅客が、のぞみ号によつて旅行を継続する場合若しくは特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能となつたとき
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき

第291条

(誤乗区間の無賃送還)
第291条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車船した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限つて、最近の列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)によつて、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。
2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。


01/10/01改訂

第57条の3(第1項)

第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合を除く。
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合を除く。
 3月21日から4月5日まで
 4月28日から5月6日まで
 7月21日から8月31日まで
 12月25日から翌年1月10日まで
(3) 九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から7月19日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
(4) 北海道旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律に定める休日を除く。)であるとき
 4月1日から同月28日まで
 5月6日から6月30日まで
 10月1日から11月30日まで
(5) 北海道旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
 7月20日から8月20日まで
 12月23日から翌年2月末日まで

第125条(第1号ロ)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)及び(ハ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
料金  1,240円  1,660円  2,290円  2,610円  2,820円  3,030円  3,340円  3,660円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,140円  1,460円  1,880円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ハ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,140円  1,450円  1,870円  2,190円  2,390円  2,610円  2,920円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。


01/10/06改訂

第57条の2(第1号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車
ただし、東京駅又は品川駅と門司駅以遠(小倉方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。 また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車を相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。なお、次の線区の急行列車は除く。
(イ)福島駅を乗継駅とする場合の奥羽本線福島・秋田間
(ロ)盛岡駅を乗継駅とする場合の田沢湖線及び奥羽本線大曲・秋田間
(ハ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間
(ニ)博多南線
(ホ)博多駅を乗継駅とする場合の博多・直方間(鹿児島本線・篠栗線・筑豊本線経由)
新幹線の停車駅(東京駅、上野駅及び大宮駅を除く。)又は大阪駅、坂出駅若しくは高松駅
 東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車(両方の急行列車を乗継ぐ場合は、青森駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
青森駅及び函館駅又は五稜郭駅
 特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
坂出駅及び高松駅


01/11/18改訂

第4条

(運賃・料金前払の原則)
第4条 旅客の運送等の契約の申込を行おうとする場合、旅客等は、現金をもつて、所定の運賃・料金を提供するものとする。ただし、当社において特に認めた場合は、後払とすることができる。
2 旅客等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める運賃・料金を当該各号に定める証券等によつて支払う(乗車券類その他の証票との引換えを含む。)ことができる。
(1) 旅客運賃・料金については、第302条に規定するギフトカード、第306条に規定するオレンジカード及び別に定めるイオカード、Suica
(2) 当社が別に定める旅客運賃・料金ついては、当社において特に認めた小切手・定額小為替証書・普通為替証書又は郵便振替払出証書


01/12/01改訂

第36条の2

(特別車両定期乗車券の発売)
第36条の2 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、乗車券と特別車両券とを1枚とした1箇月又は3箇月有効の特別車両定期乗車券を発売する。
(1) 100キロメートル以内の区間を乗車する場合(別に定める区間を除く。)
(2) 全区間を普通列車の特別車両を利用して乗車する場合
(3) 区間及び経路を同じくして乗車する場合

第39条の2

(特別車両普通回数乗車券の発売)
第39条の2 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合は、当該区間に有効な乗車券と特別車両券とを1券片とした6券片の特別車両普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間を乗車する場合(別に定める区間を除く。)
(2) 全区間を普通列車の特別車両を利用して乗車する場合
2 前条第2項及び第3項の規定は、特別車両普通回数乗車券を発売する場合に準用する。

第60条(第2項)

2 前項の取扱いをする場合で、設備定員が複数の寝台個室に対しては、次の各号のいずれかに定めるに掲げる場合に限つて発売する。
(1) 個室設備定員と同一の人員が乗車するとき。 ただし、当社が認めたときは、設備定員に満たない人員の旅客が当該寝台を占有使用することができる。
(2) 設備定員が複数の寝台個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
(3) 設備定員が複数の寝台個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該寝台個室を占有使用する区間がある場合で、旅客が第74条の5に定める旅客運賃・料金を当該旅客が支払うとき

第69条(第1項)

第69条 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第64号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
 東森駅経由函館本線
○大沼公園駅経由函館本線
(3) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(名取方面)の各駅との相互間
 常磐線
○東北本線
(4) 岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅と、 塩尻以遠(洗馬又は広丘条方面)の各駅との相互間
 中央本線岡谷・辰野・塩尻間
○中央本線岡谷・みどり湖・塩尻間
(42) 山科以遠(京都方面)の各駅と、近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間
 東海道本線・北陸本線
○湖西線
(53) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
 呉線
○山陽本線
(64) 岩国以遠(大竹方面)の各駅と、櫛ヶ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
 山陽本線
○岩徳線

第74条の5

(急行列車の設備定員が複数の寝台個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の5 第60条第2項第3号の規定により設備定員が複数の寝台個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃を収受するほか、寝台個室乗車区間に対する設備定員分の無割引の大人急行料金及び寝台料金を収受する。この場合、乳児及び幼児の旅客運賃については、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号を適用しない。

第290条

(東京駅又は新大阪駅着となる急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券に対する料金の払いもどしの特例)
第290条 東海道本線を経由する列車の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客で、下車駅を東京駅若しくは新橋駅又は新大阪駅とするものにあつては、第282条の2の規定により、品川駅と東京駅又は大阪駅と新大阪駅との区間が乗車できなくなつた場合(当該区間のうち一部が乗車できなくなつた場合を含む。)の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の払いもどしについては、それぞれ、品川駅又は大阪駅を当該急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の下車駅として取り扱うものとする。この場合、すでに収受した急行料金又は特別車両料金とすでに乗車した区間に対する急行料金又は特別車両料金とを比較して過剰額の払いもどしをする。
2 前項の規定は、東北本線(新幹線)を経由する特別急行列車の特別急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を東京駅とするものであつて、上野駅と東京駅との区間が乗車できなくなつた場合の特別急行券又は特別車両券の払いもどしに準用する。
3 第1項の規定は、東海道本線及び山手線を経由する列車の急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を品川・新宿間各駅とするものであつて、当該区間の一部又は全部が乗車できなくなつた場合に準用する。


01/12/15改訂

第125条(第1号ロ)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)及び(ハ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
料金  1,240円  1,660円  2,290円  2,610円  2,820円  3,030円  3,340円  3,660円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,140円  1,460円  1,880円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ハ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,140円  1,450円  1,870円  2,190円  2,390円  2,610円  2,920円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。


02/03/01改訂

第43条(第1項第1号イ)

(団体乗車券の発売)
第43条 一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、かつ、当社が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両に乗車する場合又はA寝台を利用する場合は、普通団体として取り扱う。
(1) 学生団体
イ 次の1に該当する学校等の学生等が8人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行業者とによつて構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が8人未満のときであつても、この取扱いをする。
(イ) 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児
(ロ) 児童福祉法第39条に規定する保育所の児童


02/03/23改訂

第57条(第2項)

(急行券の発売)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)に乗車する場合であつて、のぞみ号とのぞみ号以外の特別急行列車とを乗継ぐ場合又は大宮駅、高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、松山駅及び多度津駅又は丸亀駅又は宇多津駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅において乗継ぐときを除く。
(3) 高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、高知駅及び多度津駅又は丸亀駅又は宇多津駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、高知駅において乗継ぐときを除く。
(4) 高松・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合を除く。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅で出場しないで乗継ぎとなるとき。
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、水戸駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。

第58条(第2項)

(特別車両券の発売)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、松山駅及び多度津駅又は丸亀駅又は宇多津駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅において乗継ぐときを除く。
(3) 高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、高知駅及び多度津駅又は丸亀駅又は宇多津駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、高知駅において乗継ぐときを除く。
(4) 高松・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合を除く。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、水戸駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、別に定めるところにより、1個の急行列車とみなさないで特別車両券を発売することがある。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合(久大本線経由となるものを除く。)であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。


02/04/01改訂

第157条(第1項第33号削除)

(33) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(343)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(354)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。
(365)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)


02/10/01改訂

第3条(第1号の3、第2, 3号)

(1)の3 「旅客鉄道会社線」とは、旅客鉄道会社の経営する鉄道、航路(宮島口・宮島間航路に限る。)及び自動車線(松山高知急行線及び大栃線に限る。)をいう。
(2) 「駅」とは、旅客の取扱いをする停車場(宮島営業所を含む。)及び自動車営業所をいう。
(3) 「列車等」とは、旅客の運送を行う列車・連絡船及び自動車をいう。

第14条

(営業キロ)
第14条 旅客運賃・料金の計算その他の旅客運送の条件をキロメートルをもつて定める場合は、別に定める場合を除き、鉄道営業キロ・航路営業キロ又は自動車営業キロによる。
2 前項の営業キロは、旅客の乗車船する発着区間に対する駅間のキロ数による。

第14条の2(第1項)

第14条の2 前条の規定によるほか、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合(幹線と地方交通線の中間に航路、自動車線又は当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路又は自動車線が介在する場合で、これらを通じて連続乗車するときを含む。以下同じ。)の旅客運賃を計算するときは、旅客の乗車する発着区間のうち、地方交通線の乗車区間に対する営業キロを賃率比に応じて換算したもの(以下、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社にあつては「賃率換算キロ」、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社にあつては「擬制キロ」という。)と幹線の乗車区間に対する営業キロを合算したもの(以下「運賃計算キロ」という。)による。

第15条

(駅員無配置駅の旅客の取扱方)
第15条 駅員無配置駅から乗車する旅客の取扱いは、列車又は自動車の乗務員が行う。

第18条(第1号)

(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車券
イ 普通乗車券 片道乗車券
往復乗車券
連続乗車券
ロ 定期乗車券 通勤定期乗車券
通学定期乗車券
特殊定期乗車券 特別車両定期乗車券
特殊均一定期乗車券
ハ 回数乗車券 普通回数乗車券 一般普通回数乗車券
特別車両普通回数乗車券
自動車線特殊回数乗車券
ニ 団体乗車券
ホ 貸切乗車券

第19条(第2項)

2 次の各号の1に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところより、係員が乗車券類を発売する。
(1) 旅客が、乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した場合又は旅客が係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車船した場合は、普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を当該列車内において発売する。
(2) 旅客が、自動車内において、自動車線特殊回数乗車券の購入を申し出た場合は、当該自動車内において発売する。

第27条(第1項)

第27条 旅客が列車又は自動車内において普通乗車券の発売を請求する場合、当該列車又は自動車の係員が携帯する普通乗車券ではその請求に応じられないときは、普通旅客運賃(旅客が旅客運賃割引証を所持する場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱いができる場合であつても、無割引の普通旅客運賃)を収受して、係員がその携帯する普通乗車券によつて乗車方向の最遠の駅又は乗継駅までのものを発売し、同乗車券の券面に、途中駅まで発売した旨を表示する。

第32条

(往復割引普通乗車券の発売)
第32条 旅客が、鉄道・航路の片道営業キロが600キロメートルを超える区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。

第35条

(通勤定期乗車券の発売)
第35条 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通勤定期乗車券を発売する。
(1) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宮島口・宮島間航路
ハ 自動車線区間
 イ及び又はハの区間にまたがる区間
(2) 区間及び経路を同じくして乗車船する場合
2 定期乗車券購入申込書の様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 一般用(様式省略)
(2) 特殊用(様式省略)

第36条

(通学定期乗車券の発売)
第36条 指定学校の学生(第40条第1項第1号に規定する学生を除く。以下この条において同じ。)、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。
(1) 居住地もより駅と在籍する指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)もより駅との相互間を、通学のため乗車船する場合
(2) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宮島口・宮島間航路
ハ 自動車線区間
 イ及び又はハの区間にまたがる区間
(3) 区間及び経路を同じくして乗車船する場合
2 通学証明書の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
通学証明書様式の変更
3 通学証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。ただし、東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第15条第3項及び第8項の規定による有効期間の開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を通学定期乗車券の有効期間の開始日とする場合に限る。
4 指定学校の学生、生徒若しくは児童が、実習のため実習場等まで乗車船する場合で、当社が必要と認めるとき又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条による保育所の児童が、当該保育所に通うため自動車線区間を乗車する場合は、第1項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。

第38条

第38条 第36条第1項又は同条第4項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)に通う場合で、通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、鉄道区間について割引の通学定期乗車券を発売する(第36条第4項に規定する実習場等に通う場合は、通学証明書を提出したときに限る。)。この場合、通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用の証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「普通職業訓練」と赤書きするものとする。
(1) 中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)並びに盲学校、聾学校及び養護学校(以下これらを「特殊学校」という。)の中学部の生徒
(2) 小学校及び特殊学校の小学部の児童
(3) 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)及び特殊学校の高等部の生徒
(4) 高等専門学校の第3学年以下の学生
(5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第14条に規定する公共職業能力開発施設において養成訓練(短期課程にあつては、中学校卒業者等を対象とする訓練期間が1年のものに限る。)を受ける訓練生
2 指定救護施設の被救護者が自動車線区間内を当該救護施設に通うため、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、第31条の規定に順じて旅客運賃割引証を提出したときは、割引の通勤定期乗車券(指定救護施設が指定学校の場合で第36条第1項の規定により通学証明書をあわせ提出したときは、通学定期乗車券)を発売する。
 第1項に規定するほか、別に定めるところにより割引の通学定期乗車券を発売することがある。
 第1項の規定によつて提出する通学証明書については、旅客運賃割引証に関する規定を準用する。

第39条(第1項)

第39条 旅客が、次の各号の1の区間を乗車船する場合は、当該区間に有効な11券片の一般普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間(ただし、山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間にかかわるものを除く。)
(2) 宮島口・宮島間航路
(3) 自動車線内各駅相互間

第42条(削除)

(自動車線特殊回数乗車券の発売) 
第42条 自動車線を乗車する旅客に対しては、別に定める区間について、10円券以上をそれぞれ11券片とする自動車線特殊回数乗車券を発売する。

第44条(第1項)

(団体旅客の運送上の区分)(第1項第1号)
第44条 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行い、団体乗車券を発売する。
(1) 利用列車等による区分
イ 専用臨時列車を利用する団体
 行程の全区間又は一部区間を当該団体だけのために設定した臨時列車(以下「専用臨時列車」という。)を利用する団体
ロ イ以外の列車等を利用する団体
 定期列車(連絡船又は自動車を含む。)又は専用臨時列車以外の臨時列車を利用する団体

第45条(第1, 2項)

(団体旅客運送の申込)
第45条 第43条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、次の各号に掲げる期間に、その人員、行程、乗車船する列車等その他必要事項を記載した団体旅行申込書を提出して、団体旅客運送の申込みを行うものとする。ただし、自動車線にかかる団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月の12箇月前の日から運送の申し込みを受け付け、また、??特に定める場合は、当該各号に定める期間外においても、運送の申込みを受け付けることがある。
(1) 大口団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の9箇月前の日から2箇月前の日まで。
(2) 前号以外の団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の9箇月前の日から14日前の日まで。ただし、別に定める場合は、12日前の日まで受け付けることがある。
(注) 第2号の小口団体(普通団体)に対する運送の申込みの受付期間(受付期限を14日前の日までとしたもの)の例を示せば、次のとおりである。
(例1) 9月15日に出発する場合は、前年12月15日から9月1日まで受け付ける。
(例2) 11月30日に出発する場合は、3月1日から11月16日まで受け付ける。
2 前項の規定にかかわらず、当該団体の乗車船区間が自動車線内の駅相互発着となる場合又は別に定める場合は、団体旅行申込書の提出を省略することができる。

第46条(第2項)

2 前項の規定により団体旅客運送の引受けをする場合は、次の各号に掲げる場合を除き、乗車船日及び乗車船する列車等を指定して運送の引受けをする。
(1) 特定の区間について普通列車を利用する団体については、乗車する列車の指定をしない。
(2) B小口団体については、行程中の指定券を必要としない区間(自動車線区間を除く。)について、次の条件により乗車船を予定する列車等を便宜指定する。
イ 便宜指定した列車等又はこれと同一の乗車船日の同種の列車等のいずれかを選択して乗車船する。
ロ 運輸上の支障等の事由により、乗車船する際、当社が乗車船する列車等を指定する場合は、当該指定の列車等に乗車船する。

第48条

(責任人員及び保証金)
第48条 次の各号に掲げる団体旅客については、責任人員を附し、保証金を収受することを条件として、その運送の引受けを行う。
(1) 大口団体
(2) 旅客車専用扱の団体
(3) その他特別の手配をして運送する団体
2 前項の規定による責任人員は、次の各号に定める人員とし、旅客鉄道会社の責めに帰する事由による場合を除き、実際乗車船人員が責任人員に満たないときであつても、行程の全区間(自動車線区間を除く。)に対し、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件とするものとする。
(1) 旅客車専用扱の団体にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)
(2) その他の団体にあつては、申込人員(大人と小児との混合の団体旅客のときは、大人と小児との各別の申込人員)の9割に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)

第65条

(旅客運賃・料金の種類)
第65条 旅客運賃・料金(第12節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、乗車券類の種類に応じて、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 旅客運賃
イ 普通旅客運賃 片道普通旅客運賃
往復普通旅客運賃
連続普通旅客運賃
ロ 定期旅客運賃 通勤定期旅客運賃
通学定期旅客運賃
特殊定期旅客運賃 特別車両定期旅客運賃
特殊均一定期旅客運賃
ハ 回数旅客運賃 普通回数旅客運賃 一般普通回数旅客運賃
特別車両普通回数旅客運賃
自動車線特殊回数旅客運賃
ニ 団体旅客運賃
ホ 貸切旅客運賃
(2) 急行料金
特別急行料金 指定席特急料金
立席特急料金
自由席特急料金
特定急行料金
普通急行料金
(3) 特別車両料金
特別車両料金(A)
特別車両料金(B)
(4) 寝台料金
A寝台料金
B寝台料金
(5) コンパートメント料金
(6) 座席指定料金

第68条

(鉄道の旅客運賃・料金計算上の営業キロ等の計算方)
第68条 営業キロ又は擬制キロを使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次の各号により営業キロ又は擬制キロを通算して計算する。
(1) 鉄道区間の営業キロ又は擬制キロは、鉄道が同ー方向に連続する場合に限り、これを通算する。
(2) 自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて乗車券を発売するときは、前後の鉄道区間の営業キロを通算する。
(32) 当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路又は自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて連絡乗車券を発売するときは、前後の旅客会社の鉄道区間の営業キロを通算する。
2 前項の規定は、運賃計算キロを使用して幹線と地方交通線を連続して乗車するときの旅客運賃を計算する場合に準用する。
3 第1項の規定は、営業キロを使用して料金を計算する場合に準用する。
4 前各項の規定により、鉄道の旅客運賃・料金を計算する場合で次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところによつて計算する。
(1) 鉄道・航路又は自動車線を通じた計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
(2) 鉄道・航路又は自動車線を通じた計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。
(3) 新下関・博多間の新幹線の一部又は全部と同区間の山陽本線及び鹿児島本線の一部又は全部とを相互に直接乗り継ぐ場合は、次により計算する。
ア 山陽本線中新下関・門司間及び鹿児島本線中門司・小倉間の一部又は全部(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)と山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)とを新下関又は小倉で相互に直接乗り継ぐ場合は、新下関又は小倉で鉄道の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。
イ 鹿児島本線中小倉・博多間の一部又は全部(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)と鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)とを小倉又は博多で相互に直接乗り継ぐ場合、小倉又は博多で鉄道の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。
(注)東海道本線中金山・名古屋間と中央本線中金山・名古屋間とは同一の線路である。

第71条(第3項削除)

3 第1項の規定は、別に定める自動車線の乗降場において乗降する旅客に対する旅客運賃の計算に準用する。ただし、当社において指定した乗降場については、その乗降場の内方(特に定める場合は、その一方については、外方とすることがある。)にある駅発又は着の営業キロによる。

第72条

(鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがる旅客運賃・料金)
第72条 鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船する場合で、1枚の乗車券類で発売するときの旅客運賃・料金は、各その旅客運賃・料金を合計したものとする。

第74条

(小児の旅客運賃・料金)
第74条 小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次条に規定する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃、急行料金又は座席指定料金をそれぞれ折半し、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額(以下この方法を「は数整理」という。)とする。この場合、鉄道航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船するときの片道普通旅客運賃又は定期旅客運賃は、第72条の規定により、大人の旅客運賃を合計したものによつて計算する。
2 前項の規定にかかわらず、自動車線の小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金は、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金をそれぞれ折半し、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下この方法を「四捨五入」という。)とする。

第74条の2

(割引の旅客運賃・料金)
第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、は数整理した額とする。ただし、自動車線内各駅相互発着の場合における旅客運賃・料金にあつては、大人の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて四捨五入した額とする。
2 鉄道航路又は自動車線の相互にまたがる場合の割引の片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道航路又は自動車線の割引率が同じときは、各片道普通旅客運賃の合計額から割引額を差し引いて、は数整理した額とする。
(2) 鉄道航路又は自動車線の割引率が異なるときは、割引率を同じくするそれぞれ片道普通旅客運賃の合計額からそれぞれの割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
3 往復乗車又は連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、第90条の規定に準じ、各区間ごとに割引額を差し引いて前各項の規定により10円未満のは数を整理した額(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。

第77条(第1項)

第77条 幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号により計算した額を合計した額とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
(1) 発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計した額。この場合、発着区間の営業キロが100キロメートル以下のときは、10円未満の端数を10円単位に切り上げた額とし、100キロメートルを超えるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
300キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき  16円20銭
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき  12円85銭
600キロメートルを超える営業キロ(第3地帯) 1キロメートルにつき  7円05銭
(2) 前号の規定により計算した額に100分の5を乗じ10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下この方法を「四捨五入」という。)

第83条(削除)

(自動車線の大人片道普通旅客運賃)
第83条 自動車線の大人片道普通旅客運賃は、区間別に、別に定めるところによる。

第85条(第2項)

2 前項各号に定める旅客鉄道会社線ごとの普通旅客運賃の加算額を計算する場合で、同一の当該旅客鉄道会社線の区間の中間に他の旅客鉄道会社線の区間、自動車線の区間又は当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路若しくは自動車線の区間が介在する場合の普通旅客運賃の加算額は、当該旅客鉄道会社線ごとにその前後の区間を通算した営業キロ又は運賃計算キロにより計算した額とする。

第94条

(往復割引)
第94条 第32条の規定により往復乗車する旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、往路及び復路ごとの鉄道及び航路の区間について、それぞれ普通旅客運賃の1割を割引する。

第99条の2(第2項)

2 前項各号に定める旅客鉄道会社線ごとの定期旅客運賃の加算額を計算する場合で、同一の当該旅客鉄道会社線の区間の中間に他の旅客鉄道会社線の区間、自動車線の区間又は当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路若しくは自動車線の区間が介在する場合の定期旅客運賃の加算額は、当該旅客鉄道会社線ごとにその前後の区間を通算した営業キロ又は運賃計算キロにより計算した額とする。

第100条(削除)

(自動車線の大人定期旅客運賃)
第100条 自動車線の大人定期旅客運賃は、別に定める。

第103条

(中学校、高等学校生徒等及び特定被救護者に対する割引定期旅客運賃)
第103条 第38条の規定により割引の定期乗車券を発売する場合は、第104条に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによつて定期旅客運賃の割引を行う。
(1) 第38条第1項第1号及び第2号に定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 3割引
(2) 第38条第1項第3号から第5号までに定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 1割引
(3) 第38条第2項に定める被救護者に対しては、自動車線の通勤定期旅客運賃又は自動車線の通学定期旅客運賃について 5割引

第109条(削除)

(自動車線特殊回数旅客運賃)
第109条 自動車線特殊回数旅客運賃は、それぞれの券片金額を10倍した額とする。

第111条

第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 割引率は、次表のとおりとする。
イ 学生団体
鉄道 航路 自動車線
学生生徒児童幼児/td> 大人 5割引 5割引 2割引
小児 3割引 3割引 2割引
教職員付添人旅行業者 3割引 3割引 2割引
ロ 訪日観光団体
鉄道 航路 自動車線
1割5分引 1割5分引 1割引
ハ 普通団体
取扱期別 鉄道 航路 自動車線
専用臨時列車を利用する団体 第1期 5分引 5分引 1割引
第2期 1割引 1割引 1割引
その他の団体 第1期 1割引 1割引 1割引
第2期 1割5分引 1割5分引 1割引
(2) 前号に規定する取扱期別の第1期と第2期の区分は、次のとおりとし、当該団体の行程中の列車等の乗車船駅における乗車船日のいずれかが第2期に該当する場合は、第2期の割引率を全行程に対して適用し、その他の行程の場合は、第1期の割引率を全行程に対して適用する。
第1期 1月1日から同月10日まで 3月1日から5月31日まで(北海道旅客鉄道会社線内各駅相互発着の場合は3月1日から4月30日まで) 7月10日から8月31日まで 10月1日から同月31日まで 12月21日から同月31日まで
第2期 第1期以外の日
2 前項の規定によるほか、訪日観光団体及び普通団体に対しては、団体旅客が31人以上(訪日観光団体にあつては、15人以上)50人までのときはうち1人、51人以上のときは50人までごとに1人を加えた人員を無賃扱人員として旅客運賃を収受しない。

第112条(第4項削除)

4 前各項の規定にかかわらず、団体旅客の行程が自動車線内各駅相互発着のときは、1人あたり普通旅客運賃から割引額を差し引いて四捨五入した額に団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。

第154条(第1項)

第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ) 鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間をまたがる乗車券の有効期間は、営業キロが100キロメートルまでのときは1日、100キロメートルを超え200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルを超えるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する有効期間に1日を加えたものとする。ただし、第156条第2号に規定する大都市近郊区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。
(ロ) 自動車線内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。ただし、別に定める区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、2日とする。
(ハ) 鉄道又は航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の有効期間は、(イ)の有効期間に1日を加えたものとする。ただし、全区間の営業キロが100キロメートルまでのときは、1日とする。
ロ 往復乗車券
 片道乗車券の有効期間の2倍とする。ただし、第26条第2号ただし書に規定する場合は、往路及び復路の区間ごとに片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。
ハ 連続乗車券
 各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。
(2) 定期乗車券
イ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
 1箇月・3箇月又は6箇月とする。
ロ 特殊均一定期乗車券
 1箇月とする。
ハ 特別車両定期乗車券
 1箇月又は3箇月とする。
(3) 回数乗車券
イ 一般普通回数乗車券
 3箇月とする。ただし、通学用割引一般普通回数乗車券にあつては6箇月とする。
ロ 特別車両普通回数乗車券
 1箇月とする。
ハ 自動車線特殊回数乗車券
 有効期限を定めない。
(4) 団体乗車券
 その都度定める。
(5) 貸切乗車券
 その都度定める。

第156条(第1号。第4号削除)

(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券又は自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合及び別に定める自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合で、当社が指定した駅に下車したときを除く。
(4) 鉄道又は航路と自動車線とにまたがる普通乗車券で、全区間の営業キロが片道100キロメートルをこえるものを使用する場合は、自動車線区間内の駅。但し、旅客鉄道会社が指定した駅を除く。
(54) 回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(65) 当社が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅

第163条

(回数乗車券の同時使用)
第163条 大人用の回数乗車券(特別車両普通回数乗車券及び自動車線特殊回数乗車券を除く。)は、これを小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。

第187条(第1号)

(1) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算に従つて表示する。ただし、第71条第3項ただし書の規定により内方駅を発又は着の営業キロにより旅客運賃を計算する乗降場については、その乗降場名を、また、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、乗車船する列車等の発駅名及び着駅名を表示する。

第188条(第1号ホ)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については表面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
ホ 第103条各号の規定による定期割引
(イ) 第103条第1号及び第104条第1号並びに第2号の規定によるもの
 
(ロ) 第103条第2号及び第104条第3号の規定によるもの
 
(ハ) 第103条第3号の規定によるもの
ロの(イ)に規定する記号

第191条

第195条

第198条

第201条

第207条の3(削除)

(自動車線特殊回数乗車券の様式)
第207条の3 自動車線特殊回数乗車券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)

第225条
一般用特別補充券様式の変更

第237条

(乗車変更等の取扱箇所)
第237条 乗車変更その他この章に規定する取扱いは、駅又は車船内において行う。ただし、旅客運賃及び料金の払いもどしは、旅行中止駅等所定の駅に限つて取り扱う。
2 前項の規定にかかわらず、駅員無配置駅における乗車変更等の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 駅員無配置駅における取扱いは、その隣接の駅員配置駅において取扱う。
(2) 自動車内における取扱いは、最近の駅員配置駅において取扱うことがある。

第264条

(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。ただし、自動車線のみを乗車する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、これと同額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車船したとき。
(3) 第167条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
(5) 乗車船する列車等を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車等に乗車船したとき。
2 前項の場合、旅客が、第167条第1項第6号の規定により無効となる2以上の回数乗車券で乗車船したときは、当該各回数乗車券の券面に表示された区間と区間外を通じた区間を乗車船したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。
3 団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車船した場合は、第4項に当該するときを除き、その全乗車人員について計算した第1項の規定による旅客運賃及び増運賃を、その団体申込者から収受する。
4 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車船し、又は小児の人員として大人を乗車船させたときは、第167条の規定にかかわらず、その超過人員又は大人だけを、その団体申込者から第1項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。

第265条

(定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。ただし、旅客運賃の計算区間が自動車線のみの場合の増運賃の額は、普通旅客運賃と同額とする。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、また、特殊均一定期乗車券にあつては、営業キロ35キロメートル相当分)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、当該券片に対して往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
2 前項の規定は、他運輸機関等が発行した乗車証又は証明書等であつて、これらを呈示すれば当該運輸機関等が運行する列車、船等に乗車船できるものを使用したときに準用する。この場合、当該乗車証等の効力が発生した日から当該旅客の乗車船駅からの区間を、毎日1往復ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃をあわせて収受する。

第268条

(乗車券類紛失の場合の取扱方)
第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車船した区間については、第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車船区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車船区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。
2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求(指定券にあつては、同一列車の場合に限る。)することができる。ただし、定期乗車券又は回数乗車券又は自動車線内各駅相互発着の普通乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券及び回数乗車券及び自動車線内各駅相互発着の普通乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。

第280条

(有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券又は自由席特別車両券(B)を所持する旅客は、当日最終の列車又は自動車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券又は自由席特別車両券(B)を係員に呈示して有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合は、その翌日まで有効期間を延長又は手数料210円を収受して旅客運賃・料金の払いもどしの取扱いをする。

第307条

第307条 旅客は、第308条又は第309条に規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車船内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車船内に持ち込むことができない。
(1) 別表第4号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
(2) 暖炉及びこん炉(乗車船中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
(3) 死体
(4) 動物(小数量の小鳥・小虫類・初生ひな及び魚介類で容器に入れたもの、第308条第3項に規定する身体障害者補助犬若しくは盲導犬並びに又は第309条第2項の規定により持込みの承諾を受けた動物を除く。)
(5) 不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
(6) 車両又は船舶を破損するおそれがあるもの

第308条

(無料手回り品)
第308条 旅客は、第309条に規定する以外の携帯できる物品であつて、列車等の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるときに限り、3辺の最大の和が、250センチメートル以内のもので、その重量が30キログラム以内のものを無料で車船内に持ち込むことができる。ただし、長さ2メートルを超える物品は車船内に持ち込むことができない。
2 旅客は、前項に規定する制限内であつても、自転車及びサーフボードについては、次の各号の1に該当する場合に限り、無料で車船内に持ち込むことができる。
(1) 自転車にあつては、解体して専用の袋に収納したもの又は折りたたみ式自転車であつて、折りたたんで専用の袋に収納したもの
(2) サーフボードにあつては、専用の袋に収納したもの
3 盲導犬使用者証を所持する旅客は、列車等の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるとき場合に限り、ハーネス(引具)をつけた道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項にいう政令で定める盲導次の各号の1に該当する犬を無料で車船内に随伴させることができる。
(1) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条第1項に規定する認定を受けた身体障害者補助犬。ただし、同法第12条に規定された表示を行い、旅客が身体障害者補助犬認定証を所持する場合に限る。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項にいう政令で定める盲導犬。ただし、盲導犬がハーネスをつけ、旅客が盲導犬使用者証を所持している場合に限る。
(注)旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバッグ・ショルダーバッグ等は、第1項に規定する個数制限にかかわらず、これを車船内に持ち込むことができる。

第309条

(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 特殊法人自転車振興会の発行した選手登録証票を所持する者が解体して専用の袋に収納し携帯する競輪用自転車にあつては、前条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、鉄道・航路区間と自動車線区間とを各別に当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。
2 旅客は、小犬、猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前項の規定に準じて当社の承諾を受け、手回り品料金を支払つて車船内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、且つ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
3 普通手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、次の各号の料金とし、鉄道・航路区間と自動車線区とは、各別に支払うもの1個について 270円とする。
(1) 鉄道・航路区間 1個について 270円
(2) 自動車線区間  別に定める額とする。
(注)有料手回り品の持込区間が、鉄道・航路区間の間に自動車線区間を介在するときは、前後の鉄道・航路区間は各別に普通手回り品料金を収受する。自動車線区間の間に鉄道・航路区間が介在するときの前後の自動車線区間についても同じ。

第310条

(普通手回り品切符)
第310条 第309条の規定により普通手回り品料金を支払つて、有料手回り品を車船内に持ち込む旅客に対しては、普通手回り品切符又はこれに代る証票を交付する。
2 普通手回り品切符の様式は、次のとおりとする。
(1) 鉄道・航路用普通手回り切符
 第1種 専用切符(様式省略)
 第2種 共用切符(様式省略)
(2) 自動車線用普通手回り品切符(様式省略)
(注)「普通手回り品切符に代る証票」とは、第192条に規定する車内片道乗車券又は第225条に規定する車内補充券をいう。以下同じ。

第311条

第311条 普通手回り品切符又はこれに代わる証票は、切符又は証票に表示された条件に従つて当該有料手回り品を車船内に持ち込む場合に限つて有効とする。ただし、途中下車をしたときは、その効力を失う。
2 普通手回り品切符又はこれに代わる証票は、次の各号により係員の検査を受けるとともに、途中下車又は下車船の際に、これを係員に引き渡さなければならない。
(1) 前条第2項第1号の規定による普通手回り品切符は、有料手回り品を持ち込む際に係員に呈示してその下部に入鋏を受けた後、当該有料手回り品にくくりつけておき、係員から請求があるときはいつでもこれを呈示する。
(2) 前条第2項第2号の規定による普通手回り品切符又は普通手回り品切符に代わる証票は、旅客がこれを携帯し、係員から請求があるときは、いつでもこれを呈示する。

第321条

(一時預り切符)
第321条 携帯品の一時預りを受け付けるときは、一時預り切符を交付する。
2 一時預り切符の様式は、次のとおりとする。
第1種 専用切符(様式省略)
第2種 共用切符(この様式は、第310条第2項に規定する鉄道・航路用普通手回り品切符第2種共用切符の様式と同一とする。ただし、乙片に代えて甲片を旅客に交付する。)

別表第4号
別表第4号 危険品
表の改定


02/12/01改訂

第57条(第5項挿入)

5 2個以上の新幹線の特別急行列車を駅において出場しないで乗り継ぐ旅客に対し、第1項第1号ロ及び第2項の規定により立席特急券を発売する場合は、別に定めるところによりその一部区間について乗車する列車を指定しないで発売することがある。
 前各項の規定によつて急行券を発売する場合、2個以上の急行列車が一部区間を併結運転する場合の当該急行列車又は旅客車を直通して運転する2個以上の急行列車は、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。ただし、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車及び別に定める急行列車を除く。
 旅客がのぞみ号とのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車とを乗継いで乗車する場合は、東京駅で乗継ぎとなる場合を除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別急行料金により特別急行券を発売することがある。
 急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の指定席に、急行列車と普通列車を相互に連続して乗車する場合は、1個の列車とみなして、1枚の急行券を発売することがある。
 北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間について、第1項第1号イの(イ)の指定席特急券を発売する場合は、自由席特急券に別に定める指定料金券を添付し、指定席特急券として発売することがある。ただし、当該取扱いは、北海道旅客鉄道会社線内、四国旅客鉄道会社線内又は九州旅客鉄道会社線内における別に定める駅又は乗車券類の発売を委託した箇所に限つて取り扱う。

第57条の2(第1号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車
ただし、東京駅又は品川駅と門司駅以遠(小倉方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車を相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。なお、次の線区の急行列車は除く。
(イ)福島駅を乗継駅とする場合の奥羽本線福島・秋田間
(ロ)盛岡駅を乗継駅とする場合の田沢湖線及び奥羽本線大曲・秋田間

()上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間
()博多南線
()博多駅を乗継駅とする場合の博多・直方間(鹿児島本線・篠栗線・筑豊本線経由)
新幹線の停車駅(東京駅、上野駅及び大宮駅を除く。)東海道本線(新幹線)各駅(東京駅を除く。)、山陽本線(新幹線)各駅、鹿児島本線(新幹線)各駅、八戸駅、越後湯沢駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)又は大阪駅、坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)
 東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車(両方の急行列車を乗継ぐ場合は、青森駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
青森駅及び函館駅又は五稜郭駅
 特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
坂出駅及び高松駅

第57条の3(第4項)

4 旅客が、東北本線(新幹線)の特別急行列車と奥羽本線福島・新庄間の特別急行列車(第57条第2項第6号の規定により1個の特別急行列車とみなす場合を含む。)とを福島駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)及び田沢湖線、奥羽本線大曲・秋田間の特別急行列車とを盛岡駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)で、次の各号に該当するときは、奥羽本線福島・新庄間及び盛岡・秋田間の1個の特別急行列車に対して別に定める特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券又は自由席特急券又は特定特急券を発売する。
(1) 乗継ぎをする後乗列車の特別急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日)を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日の当日とする場合
(2) 当該乗車に必要な乗車券及び特別急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の特別急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合

第58条(第4項挿入)

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号に定める区間の特別急行列車の停車駅相互間を、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車の特別車両に当該線区をまたがつて乗車する場合(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)は、新幹線の区間と新幹線以外の区間を通じた全区間に対して1枚の特別車両券(A)を発売する。ただし、別に定めるところにより特別急行列車ごとに発売することがある。
(1) 東京・新庄間(東北本線(新幹線)、奥羽本線経由)
(2) 東京・秋田間(東北本線(新幹線)、田沢湖線、奥羽本線経由)
 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定特別車両券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。
 第1項第1号イの規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対する特別車両券の発売に準用する。

第73条(第2項第5号挿入)

2 前項の規定による幼児又は乳児であつても、次の各号の1に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。
(1) 幼児が幼児だけで旅行するとき。
(2) 幼児が、乗車券を所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人を超えて随伴されて旅行するとき。ただし、2人を超えた者だけ小児とみなす。
(3) 幼児が、団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。
(4) 幼児又は乳児が、指定を行う座席又は寝台を幼児又は乳児だけで使用して旅行するとき。
(5) 幼児又は乳児が、第140条の2及び第140条の3の規定により当社が確保した座席を使用して旅行するとき。

第74条の4(第2項)

2 前項の規定は、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第56項に規定する個室を占有使用して乗車する場合に準用する。

第125条(第1号)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金
a b、c及びd以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b のぞみ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
c 第57条第67項の規定により発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
d 特別車両以外の個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
(ハ) 自由席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
(ニ) 特定特急料金
a 当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 840円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,040円とし、西日本旅客鉄道会社線内のものにあつては、830円とする。
b 当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合(cに定める場合を除く。)
 950円とする。 ただし、西日本旅客鉄道会社線内のものにあつては、940円とする。
c 盛岡・八戸間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 (ロ)に定める額とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)及び(ハ)及び(ニ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
料金  1,240円  1,660円  2,290円  2,610円  2,820円  3,030円  3,340円  3,660円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
(a) (b)以外の特定特急料金
 1,260円とする。
(b) 田沢湖線及び奥羽本線中大曲・秋田間内相互発着となる場合の特定特急料金
 bに定める額とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)及び(ニ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,140円  1,460円  1,880円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ハ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)並びに海峡線、江差線中木古内・五稜郭間及び函館本線中五稜郭・函館間内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,010円  1,410円  1,810円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から 510円を低減した額とする。
() 第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,140円  1,450円  1,870円  2,190円  2,390円  2,610円  2,920円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。

第126条

(急行列車と普通列車とが直通して運転する場合の急行料金)
第126条 第57条第78項の規定により、旭川・新千歳空港間において急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の指定席にまたがつて乗車する場合に発売する急行券の急行料金は、急行列車の乗車区間に対する急行料金とする。

第126条の2

(自由席特急券に指定料金券を添付して発売する場合の指定料金)
第126条の2 第57条第89項の規定により、自由席特急券に指定料金券を添付して、指定席特急券として発売する場合の指定料金券は、当該区間の指定席特急料金から自由席特急料金を差し引いた額とする。

第126条の4

(特殊発売する急行券に対する急行料金)
第126条の4 第57条の5第1項後段の規定により発売する遅延特約の急行券に対する割引率は、5割とする。
2 第57条の5第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロの(イ)のb及びc並びに同号ロの(ロ)のb及びc、同号ロの(ハ)のb並びに同号ロの(ニ)のb及びcに規定する大人の特別急行料金について5割を低減したものとする。

第130条(第3項挿入)

3 第58条第4項の規定により、特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、新幹線の区間の営業キロと新幹線以外の区間の営業キロを合算したものに対して第1項第1号に定める料金を適用したものとする。

第157条

(選択乗車)
第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(1) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田以遠(田尻又は上涌谷方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)
(1)の22) 小牛田以遠(松山町又は上涌谷方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)
(1)の33) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・小牛田間、仙台・古川間)(一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間)
(1)の44) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田・古川間の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の小牛田・古川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(1)の5 新花巻以遠(小山田方面)の各駅と盛岡以遠(厨川、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)
(1)の6 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と新花巻以遠(小山田方面)の各駅との相互間(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)
(1)の7 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と花巻以遠(二枚橋方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)
(1)の8 花巻以遠(村崎野方面)の各駅と盛岡以遠(厨川、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)
(5) 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と、盛岡以遠(いわて沼宮内、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(北上・花巻間、北上・新花巻間)、(盛岡・花巻間、盛岡・新花巻間)
(1)の96) 一ノ関以遠(有壁又は真滝方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(金ケ崎方面)の各駅との相互間(一ノ関・水沢間、一ノ関・水沢江刺間)
(1)の107) 北上以遠(村崎野又は柳原方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(陸中折居方面)の各駅との相互間(北上・水沢間、北上・水沢江刺間)
(1)の118) 一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅と小牛田・古川間の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の小牛田・古川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(1)の129) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)(一ノ関・新田間、一ノ関・くりこま高原間)
(1)の1310) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(石越方面)の各駅との相互間(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)
(1)の1411) 一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(梅ケ沢方面)の各駅との相互間(一ノ関・新田、一ノ関・くりこま高原間)
(1)の1512) 小牛田以遠(松山町又は上涌谷方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(石越方面)の各駅との相互間(小牛田・くりこま高原間、小牛田・新田間)
(2) 岩沼以遠(槻木又は亘理方面)の各駅又は羽前千歳以遠(北山形又は南出羽方面)の各駅と、塩釜又は本塩釜駅との相互間(仙台・塩釜間、仙台・西塩釜又は本塩釜間)
(3) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と松島又は松島海岸駅との相互間(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)
(4) あおば通又は仙台以遠(東照宮又は長町方面)の各駅と、品井沼以遠(鹿島台方面)又は高城町以遠(手樽方面)の各駅との相互間(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩釜間)
(4)の213) 福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅とあおば通又は仙台以遠(東照宮、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)
(4)の314) 福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(東白石方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)
(4)の415) あおば通又は仙台以遠(東照宮、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(越河方面)の各駅との相互間(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)
(516) 新津以遠(古津又は東新津方面)の各駅と、新発田以遠(加治方面)の各駅との相互間(羽越本線経由、信越本線及び白新線経由)
(5)の217) 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新発田以遠(加治方面)の各駅との相互間(新幹線・白新線経由、信越本線・羽越本線経由)
(5)の3 長岡以遠(宮内方面)の各駅と東三条以遠(加治方面)の各駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)
(5)の418) 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新潟以遠(白山又は東新潟方面)(長岡・燕三条間、長岡・東三条間)(新潟・燕三条間、新潟・東三条間)
(5)の519) 長岡以遠(宮内方面)の各駅と東三条又は燕三条駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の東三条・燕三条間内では、途中下車の取扱いをしない。
(5)の620) 高崎以遠(倉賀野又は北高崎方面)の各駅と越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(5)の721) 越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(沼田方面)の各駅との相互間(越後湯沢、後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(5)の822) 高崎以遠(倉賀野又は北高崎方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(上牧方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)
(6) 大宮以遠(日進、北与野又は与野方面)の各駅と、桐生以遠(相老方面)の各駅との相互間(井野及び前橋経由、小山経由)
(723) 日暮里以遠(鶯谷、西日暮里又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(824) 佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅との相互間(総武本線経由、成田線経由)
(8)の225) 蘇我以遠(本千葉又は千葉みなと方面)の各駅と館山・安房鴨川間の各駅との相互間(外房線経由、内房線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の館山・安房鴨川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(926) 小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(1027) 東京以遠(神田、新日本橋又は八丁堀方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(東京・横浜間、東京・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(1128) 小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)
(12) 大船以遠(藤沢又は北鎌倉方面)の各駅と桜木町・磯子間の各駅との相互間 (戸塚経由、本郷台経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では、途中下車の取扱いをしない。
(12)の2 横浜以遠(東神奈川方面)の各駅と磯子・本郷台間の各駅との相互間 (桜木町経由、戸塚経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では、途中下車の取扱いをしない。
(1329) 小野又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅との相互間(川岸経由、塩尻経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(13)の230) 辰野以遠(宮木方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(小野経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(13)の331) 三島以遠(函南方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(富士川又は柚木方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)
(13)の432) 静岡以遠(安倍川方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(吉原又は柚木方面)の各駅との相互間(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(13)の533) 三島以遠(函南方面)の各駅と、静岡以遠(安倍川方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(1434) 名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着間及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。
(1535) 米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(1636) 名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(17) 柘植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本方面)の各駅、安治川口駅、ユニバーサルシティ駅又は桜島駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)
(18) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)
(19) 東部市場前以遠(平野方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・湊町間)
(2037) 大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(2138) 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(2239) 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(2340) 西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(23)の241) 相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(岡山方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
(23)の342) 向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)
(23)の443) 福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(糸崎方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)
(23)の544) 三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(松永方面)の各駅との相互間(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(23)の645) 福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(23)の746) 三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)
(23)の847) 広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)
(23)の948) 三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)
(2449) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(2550) 徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(大竹方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(2651) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(27) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(2852) 居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(2953) 小郡以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(30) 益田以遠(石見津田方面)の各駅と、厚狭以遠(埴生方面)の各駅との相互間(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)
(31) 益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(32) 仙崎又は長門市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(3354) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(3355)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。
(3456)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)

第172条(第7項)

7 第57条第78項の規定により発売した急行券で、急行列車と普通列車の指定席を連続して乗車する場合は、第13条第2項第5号の規定にかかわらず、当該普通列車の指定席にそのまま乗車することができる。

第228条

(乗車券類の改札)
第228条 乗車船の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引渡しについて同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
(注) 第57条第2項第1号及び同条第67項の規定により発売した新幹線の特別急行券及び第58条第2項第1号の規定により発売した新幹線の特別車両券(A)については、駅内に改札の箇所が設置されている場合は、当該改札の箇所が出場の箇所である。
2 前項の規定による外、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券類の改札を受けなければならない。当該乗車券類の使用が証明書等の携帯を必要とするものであるときの証明書等についてもまた同じ。

第237条の2(第5項。第6項挿入)

5 新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に対して1枚で発売した特別急行券について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、新幹線の特別急行券と新幹線以外の線区に対する特別急行券を各別のものとして手数料を収受する。第184条第6項の規定により新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)する旅客に対して1枚で発売した特別急行券について、の両方を同時に払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、新幹線の特別急行券と新幹線以外の線区に対する特別急行券を各別のもの1枚の特別急行券として手数料を収受する。この場合、全区間又は一部区間について乗車列車を指定している場合は、全区間の指定急行券とみなして取り扱うものとする。
6 前項にかかわらず、新幹線の特別急行券と上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間又は博多南線の特別急行券を1枚で発売した特別急行券について、払いもどしをする場合で、手数料を収受するときは、新幹線の特別急行券と上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間又は博多南線の特別急行券を各別のものとして取り扱う。

第244条の2(第4項)

4 前各項の取扱いは、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第56項に規定する個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱いに準用する。

第248条(第2項)

2 前項の規定により、指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、第21条の2第1号及び第2号の規定による乗車券類の発売時間において発売のできる指定券への変更に限つて取り扱い、また、当該指定券に表示された列車等(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車船駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限つて取り扱う。

第273条

(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券又は特定特急券(乗車日及び乗車列車を指定して発売したものに限る。以下この条において同じ。)以外の指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、320円
ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)。ただし、320円に満たない場合は、320円とする。
(2) 立席特急券及び特定特急券
 210円
2 第57条の2の規定により発売した指定席特急券及び立席特急券又は第61条の2の規定により発売した座席指定券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券又は座席指定券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券又は座席指定券を既に使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券若しくは立席特急券又は座席指定券の既に収受している料金から割引をした乗継用の急行券又は座席指定券に対する割引額と前項の手数料とを差し引いた残額とする。
3 第57条の3第4項の規定により発売した指定席特急券及び立席特急券及び特定特急券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条同項の規定により発売した他の特別急行券を同時に呈示し、当該特別急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、乗継用の特別急行料金により発売した特別急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、第1項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすでに収受している特別急行料金からすでに使用した特別急行券の区間に対する所定の特別急行料金と乗継用の特別急行料金との差額と第1項の手数料とを差し引いた残額とする。
4 第63条第1項の規定により発売した指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した指定席特急券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金(A)、寝台料金又はコンパートメント料金については第1項の規定により収受し、指定席特急料金についてはこれを収受しない。
5 前項の規定は、第58条第4項の規定により新幹線の区間と新幹線以外の区間を通じた全区間に対して1枚で発売した特別車両券(A)及び同時に発売した指定席特急券に準用する。
 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購入した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき210円とする。
 第64条の規定によつて証明をした指定券について第1項の払いもどしを請求する旅客は、同条の規定によつて証明をした乗車券及び急行券を同時に呈示しなければならない。

第289条(第2項)

2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第3号までの1に該当するときは、その急行料金の全額の、第4号に該当するときはその急行料金の半額(10円未満の端数を切り上げて10円単位とした額)の払いもどしを請求することができる。この場合、第57条第2項、第56項及び第67の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であつても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。
(1) 急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
(2) 前項の規定により、他の急行列車に乗車したとき
(3) 急行列車が到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき

第290条(第2項)

2 前項の規定は、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)を経由する特別急行列車の特別急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を上野駅又は東京駅とするものであつて、大宮駅と上野駅若しくは東京駅又は上野駅と東京駅との区間が乗車できなくなつた場合の特別急行券又は特別車両券の払いもどしに準用する。

別表第2号ナ
別表第2号ナ 新幹線指定席特急料金(東北新幹線)
料金表の改定


03/03/15改訂

第57条(第2項第9号挿入)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合(久大本線経由となるものを除く。)であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。

第58条(第2項第9号挿入)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合(久大本線経由となるものを除く。)であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。

第86条(第8号)

(8) 北九州市内
 本城駅開業に伴う地図の変更


03/07/07改訂

第86条(第9号)

(9) 福岡市内
 千早駅開業に伴う地図の変更


03/07/14改訂

第23条

(伝染病患者に対して発売する乗車券)
第23条 伝染病患者に対して発売する乗車券は、貸切乗車券に限る。
(注) 伝染病とは、ペスト、痘そう、腸チフス、パラチフス、ジフテリア、コレラ、赤痢、発疹チフス、しょう紅熱、流行性脳脊髄膜炎、日本脳炎、ラッサ熱、腸管出血性大腸菌感染症及び急性灰白髄炎(ポリオ)及び重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)をいう。


03/10/01改訂

第16条の2(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(東京品川、小田原、三島、静岡、名古屋、米原、新大阪、西明石、福山、三原、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、高崎、越後湯沢、長岡及び新潟の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 東京品川・小田原間
(2) 三島・静岡間
(3) 名古屋・米原間
(4) 新大阪・西明石間
(5) 福山・三原間
(6) 三原・広島間
(7) 広島・徳山間
(9) 福島・仙台間
(9) 仙台・一ノ関間
(10)一ノ関・北上間
(11)北上・盛岡間
(12)高崎・越後湯沢間
(13)長岡・新潟間

第40条

(通学用割引一般普通回数乗車券の発売)
第40条 指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行う学校の学生、生徒が、面接授業又は試験のため、第39条に規定する区間を、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)のもより駅までの区間について、通学用割引一般普通回数乗車券を発売する。
(1) 放送大学学園法(昭和56年法律第80号平成14年法律第156号)第204条の規定により設置された大学の学生
(2) 通信教育を行う高等学校の生徒
2 前項の通学用割引一般普通回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に、東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車船区間その他の必要事項を記入したものとする。
3 前項の規定により提出する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、第29条第3項の規定にかかわらず、発行の日から1箇月間とする。

第57条(第1, 4項)

第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
(イ) 特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合又は第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、新幹線の特別急行列車の特別車両以外の個室に対しては、次に掲げる場合に限つて発売する。
a 個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
b 設備定員が複数の個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
(ロ) 前(イ)の規定にかかわらず、特別車両又は寝台車に乗車する場合(第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合を除く。)は、旅客車及び座席を指定しない。
(ハ) (イ)の規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の特別車両以外の個室に対する指定席特急券の発売に準用する。
ロ 立席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定しないで発売することがある。
ハ 自由席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
ニ 特定特急券
 に定める特別急行列車の特定の区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。
(イ) 新幹線
a 隣接駅間及び以下の区間
東京・新横浜間
三島・静岡間
静岡・浜松間
豊橋・名古屋間
福山・三原間
三原・広島間
新山口・新下関間
東京・大宮間
古川・一ノ関間
一ノ関・北上間
北上・盛岡間
b のぞみ号に乗車する場合(第7項の規定により特別急行券を発売する場合を含む。)の新幹線停車駅相互間(aに定める区間を除く。)
c 盛岡・八戸間(aに定める区間を除く。)
(ロ) 新幹線以外の線区
水戸・原ノ町間(100キロメートル以内の区間を除く。)
鳥取・出雲市間(100キロメートル以内の区間を除く。)
米子・益田間(100キロメートル以内の区間を除く。)
盛岡・秋田間(田沢湖線・奥羽本線経由に限る。)
(ハ) (イ)及び(ロ)の規定にかかわらず、別に定める区間において特定特急券を発売することがある。
(2) 普通急行券
 普通急行列車の座席車(第13条第3項の規定により寝台車を座席車として使用する場合の寝台車を含む。)又は寝台車に乗車する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
4 特別急行列車の乗車区間の一部区間について座席の指定ができない場合であつて、その区間が立席特急券又は自由席特急券又は特定特急券を発売する区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで指定席特急券を発売することがある。

第57条の2

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車
ただし、東京駅又は品川駅と門司駅以遠(小倉方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車を相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。なお、次の線区の急行列車は除く。
(イ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間
(ロ)博多南線
(ハ)博多駅を乗継駅とする場合の博多・直方間(鹿児島本線・篠栗線・筑豊本線経由)
東海道本線(新幹線)各駅(東京駅及び品川駅を除く。)、山陽本線(新幹線)各駅、鹿児島本線(新幹線)各駅、八戸駅、越後湯沢駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)又は坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)
 東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車(両方の急行列車を乗継ぐ場合は、青森駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
青森駅及び函館駅又は五稜郭駅
 特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
坂出駅及び又は高松駅

第57条の5

(急行券の特殊発売)
第57条の5 急行券を発売する際に、急行列車が約2時間以上遅延している場合又は約2時間以上遅延することが確実な場合は、当該列車等が遅延したときであつても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として遅延特約の急行券を発売する。この場合、急行列車にあつては、割引の急行料金によつて遅延特約の急行券を特別な条件を付して発売することがある。
2 車両の故障等により、固定編成車両(特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて全区間特別急行列車を運転する場合は、旅客が、編成車両の変更に伴う特別急行料金の払いもどしをしないことを条件として、特定の特別急行料金によつて編成変更特約の立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売することがある。
3 のぞみ号の車内において指定席特急券を発売する場合は、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを条件として、のぞみ号の指定席の使用を開始した駅から前途ののぞみ号に乗車する全区間について指定席を使用するとみなして、指定席特急券を発売する。

第70条(第1項)
 東海道新幹線品川駅開業に伴う地図の変更(品川駅から新横浜方面の細線を追加)

第103条

(中学校、高等学校生徒等及び特定被救護者に対する割引定期旅客運賃)
第103条 第38条の規定により割引の定期乗車券を発売する場合は、第104条に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによつて定期旅客運賃の割引を行う。
(1) 第38条第1項第1号及び第2号に定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 3割引
(2) 第38条第1項第3号から第5号までに定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 1割引

第125条(第1号)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金
a b、c及びd以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b のぞみ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
c 第57条第7項の規定により発売する特別急行指定席特急券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
d 特別車両以外の個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
a b以外の立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
b 第57条第7項の規定により発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号に立席扱いで乗車する区間から最後にのぞみ号に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をのぞみ号に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉になる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ハ) 自由席特急料金
a b以外の自由席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
b 第57条第7項の規定により発売する自由席特急券に適用する立席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号の自由席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の自由席を使用する区間から最後にのぞみ号の自由席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の自由席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の自由席使用区間ごとに計算した額より低廉になる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ニ) 特定特急料金
a 第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
(a) 当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 840円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,040円とし、西日本旅客鉄道会社線内のものにあつては、830円とする。
(b) 当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合(cに定める場合を除く。)
 950円とする。 ただし、西日本旅客鉄道会社線内のものにあつては、940円とする。
b 第57条第1項第1号ニの(イ)のbに定める区間に対する特定特急料金
(ハ)に定める額から、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額と同区間に対する別表第2号ツに定める額との差額を差し引いた額とする。
c 盛岡・八戸間の営業キロが50キロメートルを超える場合第57条第1項第1号ニの(イ)のcに定める区間に対する特定特急料金
(ロ)のaに定める額とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)及び(ニ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
料金  1,240円  1,660円  2,290円  2,610円  2,820円  3,030円  3,340円  3,660円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
(a) (b)以外の特定特急料金
 1,260円とする。
(b) 田沢湖線及び奥羽本線中大曲盛岡・秋田間の停車駅相互発着となる場合のに対する特定特急料金
 bに定める額とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)及び(ニ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,140円  1,460円  1,880円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ハ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)並びに海峡線、江差線中木古内・五稜郭間及び函館本線中五稜郭・函館間内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,010円  1,410円  1,810円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から 510円を低減した額とする。
(ニ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,140円  1,450円  1,870円  2,190円  2,390円  2,610円  2,920円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。

第126条の4(第3項挿入)

(特殊発売する急行券に対する急行料金)
第126条の4 第57条の5第1項後段の規定により発売する遅延特約の急行券に対する割引率は、5割とする。
2 第57条の5第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロの(イ)のb及びc、同号ロの(ロ)のb及びc、同号ロの(ハ)のb並びに同号ロの(ニ)のb及びcに規定する大人の特別急行料金について5割を低減したものとする。
3 第57条の5第3項の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金は、旅客がのぞみ号に乗車する全区間について指定席を使用するものとして計算した特別急行料金とする。

第127条(第2項挿入)

(立席区間又は自由席区間と指定席区間とにまたがる場合の特別急行料金)
第127条 第57条第4項の規定によつて発売する特別急行券の特別急行料金は、全区間に対して指定席特急券を発売するものとみなした特別急行料金とする。
2 前項の規定によるほか、のぞみ号に乗車する場合(のぞみ号とのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)であつて、乗車区間の一部について座席を指定しないで発売する指定席特急券の特別急行料金は、全乗車区間に対するのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車の指定席を使用する場合の指定席特急料金と、のぞみ号の指定席を使用する区間に対するのぞみ号の指定席特急料金から同区間に対するのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車の指定席特急料金を差し引いた額との合計額とする。この場合、のぞみ号の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にのぞみ号の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。

第152条

(小児用乗車券類の効力の特例)
第152条 小児用の乗車券類(定期乗車券及び一般普通回数乗車券を除く。)は、その有効期間中に、使用旅客の年齢が12才に達した場合であつても、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。

第157条(第27, 53号)

(27)東京品川以遠(神田、新日本橋又は八丁堀田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(東京品川・横浜間、東京品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(53) 小郡新山口以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)

第160条

(特定区間発着の場合のう回乗車)
第160条 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。ただし、特別車両普通回数乗車券を所持する旅客は、その券面に表示された経路以外では、特別車両に乗車することができない。また、別に定める場合を除き、う回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、西大井又は新川崎と小田原以遠(早川方面)の各駅相互間の乗車券を所持する旅客は、東海道本線(新幹線)東京・品川間をう回して乗車することはできない。
 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、第1項の規定によるう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、区間変更として取り扱う。

第184条(第7, 8項挿入)

7 新幹線ののぞみ号以外の特別急行列車に乗車する場合に発売する自由席特急券とのぞみ号に乗車する場合(のぞみ号とのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合を含む。)に発売する特定特急券は、共用のものとすることがある。
8 新幹線の特別急行列車に乗車する場合の自由席特急券又は特定特急券については、東京発着となるものと品川発着となるものを共用のものとすることがある。

第187条(第3号、第7号挿入)

(3) 第86条、第87条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の行程・料金欄の発駅及び着駅については、実際に乗降する駅名を表示する。
(例) (和文) (英文)
第86条の場合 東京都区内 TOKYO CITY ZONEWARD AREA
横浜市内・川崎・ 鶴見線内
「横浜市内・川崎」又は「横浜市内」と表示することがある。
YOKOHAMA CITY ZONE
神戸市内
「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。
KOBE CITY ZONE
広島市内
「広島市内(海田市駅・向洋駅を含む。)」と表示することがある。
HIROSHIMA CITY ZONE
福岡市内
「福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)」
と表示することがある。
FUKUOKA CITY ZONE
第87条の場合 東京山手線内 LOOP ZONE
(7) 第184条第8項の規定により発売する場合の特別急行券の駅名は「東京・品川」の例により表示する。
(78) 乗車券類の表示事項は、英文と併記することがある。この場合、着駅名は「」、発着駅名は
」の例により表示する。
(89) 第57条の2の規定による場合の急行券の標記は「急行券(乗継)」の例により表示する。
(910) 第57条の3第2項の規定による場合の特別急行券の標記は、「B自由席特急券」の例により「B」を冠記して表示する。

第238条(第2項挿入)

(払いもどし請求権行使の期限)
第238条 旅客は、旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる場合であつても、当該乗車券類が発行の日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。
2 前項の規定にかかわらず、第282条、第282条の2、第284条、第285条、第287条、第288条、第289条、第290条及び第290条の2の規定により旅客運賃・料金について払いもどしの請求をする場合は、払いもどしの事由が発生した日の翌日から起算して1箇年を経過するまでの間はこれを請求することができる。

第248条

(乗車券類変更)
第248条 普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
(1) 普通乗車券相互間の変更
(12) 指定急行券以外の急行券相互間の変更
(23) 自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(34) 指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(45) 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券から指定券への変更
2 前項の規定により、指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、第21条の2第1号及び第2号の規定による乗車券類の発売時間において発売のできる指定券への変更に限つて取り扱い、また、当該指定券に表示された列車等(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車船駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限つて取り扱う。
3 第244条及び前項の規定は、第1項第45号の規定により、指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合に準用する。
4 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
5 前項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車船する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車船する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算する。

第251条

(種類変更)
第251条 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について、次の各号に定める種類の変更(この変更に伴う営業キロ地帯又は区間の変更を含む。)(この変更を「種類変更」という。)をすることができる。 ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限つて取り扱う。
(1) 自由席特急券、特定特急券又は普通急行券の相互間の変更
(2) 自由席特別車両券(A)又は自由席特別車両券(B)の相互間の変更
2 種類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをするしない

第252条

(指定券変更)
第252条 指定急行券、指定特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(これらの変更を「指定券変更」という。)をすることができる。ただし、指定席変更は、列車等が変更にならない場合に限つて取り扱うのぞみ号の指定席への変更を除く
2 前項ただし書にかかわらず、のぞみ号の指定席への変更の申出があつた場合は、のぞみ号の指定席の使用を開始した駅から前途ののぞみ号に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
3 指定券変更は、列車等が変更とならない場合に限つて取り扱う。
 指定席変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、使用開始後にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該急行券又は自由席特別車両券を指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。)に変更することができる。この場合は、前各項の規定を準用する。

第253条(第2項、10月23日公告)

(団体乗車券変更)
2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃及び料金を収受する。この場合、旅客については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、第249条第2項第1号イ及び同項第2号の規定を準用する。
(2) 指定券変更の取扱いをする場合の料金の計算方は、第252条第24項の規定を準用する。
(3) 乗車列車等の変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、次による。
イ 旅客運賃
 乗車船区間に変更のない場合は、収受しない。
ロ 急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金及び座席指定料金
 原列車等に対するすでに収受した料金と変更する列車等に対する実際の乗車船区間の営業キロ又は同区間について計算した料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第284条(第1項第1号)

(無賃送還の取扱方)
第284条 第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車等(急行列車を除く。)に乗車船する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車又は特別車両に乗車させることがある。
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客は特別急行列車に、のぞみ号の特別急行券以外の特別急行券を使用した旅客についてはのぞみ号に乗車することはできない。
ロ 特別車両券又はコンパートメント券を使用した旅客については、特別車両又はコンパートメント個室車により、当該特別車両券又はコンパートメント券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車等に相当の旅客車がないとき又は満員等により相当の旅客車に乗車できないときは、適宜の旅客車による。

第285条(第1項)

第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車船の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車船をすることができる。ただし、定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車船中に途中下車することができない。
(2) 旅客は、次に該当する場合に限つて、他の経路を急行列車(のぞみ号を除く。)又は特別車両によつて乗車することができる。ただし、のぞみ号にあつては当社が特に認めた場合に限る。
イ 急行列車に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を特別車両により乗車する場合。この場合、特別車両に乗車できなかつたときは、第290条の2の規定により払いもどしの取扱いを受けるものとする。

第289条(第1項)

第289条 急行券を所持する旅客が急行列車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線又は山陽本線を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第1号の事由によりのぞみ号によつて旅行を継続する場合(ただし、当社が特に認めた場合を除く。)、東海道本線若しくは山陽本線、東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号及び第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合又はのぞみ号以外の特別急行券を所持する旅客が、のぞみ号によつて旅行を継続する場合若しくは特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車が運行不能となつたとき
(2) 乗車中の急行列車が運行時刻より2時間以上遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき

第290条(第1項)

第290条 東海道本線(東海道本線(新幹線)を含む。)を経由する列車の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客で、下車駅を東京駅若しくは新橋駅又は新大阪駅とするものにあつては、第282条の2の規定により、品川駅と東京駅又は大阪駅と新大阪駅との区間が乗車できなくなつた場合(当該区間のうち一部が乗車できなくなった場合を含む。)の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の払いもどしについては、それぞれ、品川駅又は大阪駅を当該急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の下車駅として取り扱うものとする。この場合、すでに収受した急行料金又は特別車両料金とすでに乗車した区間に対する急行料金又は特別車両料金とを比較して過剰額の払いもどしをする。

第298条
入場券様式の変更

別表第1号(12月11日公告)
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
山口線 小郡新山口・益田間
 

別表第2号ツ
別表第2号ツ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線)
料金表の改定

別表第2号ネ
別表第2号ネ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線のぞみ号)
料金表の改定


03/11/05改訂

第23条

(伝染病患者に対して発売する乗車券)
第23条 伝染病患者に対して発売する乗車券は、貸切乗車券に限る。
(注) 伝染病とは、ペスト、痘そう、腸チフス、パラチフス、ジフテリア、コレラ、赤痢、発疹チフス、しょう紅熱、流行性脳脊髄膜炎、日本脳炎、ラッサ熱、腸管出血性大腸菌感染症、急性灰白髄炎(ポリオ)及び重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症、指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)及び新感染症をいう。


03/12/01改訂

第86条(第7号)

(7) 広島市内
 可部線可部・三段峡間廃止に伴う地図の変更

第130条(第1項第1号イ)

第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(イ) (ロ)以外の特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  1,240円  2,670円  4,000円  5,150円  6,300円  7,440円
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b以外の特別車両料金 (A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上
料金  1,000円  2,000円  3,000円  4,000円
b 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで
料金  2,550円  2,850円

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
可部線 横川・三段峡可部
 


04/03/13改訂

第3条(第1号の6)

(1)の6 「新幹線」とは、東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、鹿児島本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、東北新幹線、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)及び北陸新幹線及び九州新幹線をいう。

第16条の2

(東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)に対する取扱い)
第16条の2 次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。
(1) 東海道本線及び山陽本線中神戸・新下関間 東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)中新神戸・新下関間
(2) 東北本線 東北本線(新幹線)
(3) 高崎線、上越線及び信越本線 高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)
(4) 鹿児島本線中川内・鹿児島中央間 鹿児島本線(新幹線)中川内・鹿児島中央間
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(品川、小田原、三島、静岡、名古屋、米原、新大阪、西明石、福山、三原、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、熊谷、高崎、越後湯沢、長岡及び新潟の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 品川・小田原間
(2) 三島・静岡間
(3) 名古屋・米原間
(4) 新大阪・西明石間
(5) 福山・三原間
(6) 三原・広島間
(7) 広島・徳山間
(9) 福島・仙台間
(9) 仙台・一ノ関間
(10)一ノ関・北上間
(11)北上・盛岡間
(12)熊谷・高崎間
(123)高崎・越後湯沢間
(134)長岡・新潟間

第16条の3

(新幹線と新幹線以外の線区の取扱いの特例)
第16条の3 次の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区に関し、第26条第1号ただし書、第2号ただし書及び第3号にそれぞれ規定する普通乗車券の発売、第68条第4項に規定する鉄道の旅客運賃計算上の営業キロ等の計算方並びに第242条第2項に規定する区間変更の取扱いにおける旅客運賃・料金の通算方又は打切方については、前条第1項の規定を準用する。
山陽本線中新下関・門司間及び鹿児島本線中門司・博多間 山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間

第16条の4

東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に対する取扱い)
第16条の4 東北新幹線盛岡・八戸間、北陸新幹線高崎・長野間及び九州新幹線新八代・川内間については、単一の線路として旅客の取扱いをする。

第57条(第1項第1号ニ)

第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(1) 特別急行券
ニ 特定特急券
 次に定める区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。
(イ) 新幹線
a 隣接駅間(九州新幹線を除く。)及び以下の区間
東京・新横浜間
三島・静岡間
静岡・浜松間
豊橋・名古屋間
福山・三原間
三原・広島間
新山口・新下関間
東京・大宮間
古川・一ノ関間
一ノ関・北上間
北上・盛岡間
熊谷・高崎間
b のぞみ号に乗車する場合(第7項の規定により特別急行券を発売する場合を含む。)の新幹線停車駅相互間(aに定める区間を除く。)
c 盛岡・八戸間(aに定める区間を除く。)
(ロ) 新幹線以外の線区
水戸・原ノ町間(100キロメートル以内の区間を除く。)
鳥取・出雲市間(100キロメートル以内の区間を除く。)
米子・益田間(100キロメートル以内の区間を除く。)
盛岡・秋田間(田沢湖線・奥羽本線経由に限る。)
(ハ) (イ)及び(ロ)の規定にかかわらず、別に定める区間において特定特急券を発売することがある。

第57条の2(第1号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車
ただし、東京駅又は品川駅と門司駅以遠(小倉方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車を相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。なお、次の線区の急行列車は除く。
(イ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間
(ロ)博多南線
(ハ)博多駅を乗継駅とする場合の博多・直方間(鹿児島本線・篠栗線・筑豊本線経由)
東海道本線(新幹線)各駅(東京駅及び品川駅を除く。)、山陽本線(新幹線)各駅、鹿児島本線(新幹線)各駅小倉駅、博多駅、八戸駅、越後湯沢駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)又は坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)
 東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車(両方の急行列車を乗継ぐ場合は、青森駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
青森駅、函館駅又は五稜郭駅
 特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
坂出駅又は高松駅

第57条の3(第1項第3号。第5項挿入)

(特定の特別急行券の発売)
第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合を除く。
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。 ただし、北海道旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合を除く。
 3月21日から4月5日まで
 4月28日から5月6日まで
 7月21日から8月31日まで
 12月25日から翌年1月10日まで
(3) 九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。ただし、第5項に規定する特定の指定席特急券を発売する場合、新幹線の停車駅相互間を乗車する場合並びに鹿児島本線博多・久留米間、久大本線及び日豊本線大分・別府間に運転する特別急行列車「ゆふDX号」の展望席に乗車する場合を除く。
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から7月19日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
(4) 北海道旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律に定める休日を除く。)であるとき
 4月1日から同月28日まで
 5月6日から6月30日まで
 10月1日から11月30日まで
(5) 北海道旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
 7月20日から8月20日まで
 12月23日から翌年2月末日まで
2 前項の規定によるほか、新幹線以外の線区であつて、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
3 第63条第1項の規定により指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券と同時に指定席特急券を発売する場合(特別車両の座席、寝台又はコンパートメント個室を使用する区間と特別急行列車の利用区間が異なる場合を含む。)は、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。
4 旅客が、東北本線(新幹線)の特別急行列車と奥羽本線福島・新庄間の特別急行列車(第57条第2項第6号の規定により1個の特別急行列車とみなす場合を含む。)とを福島駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)及び田沢湖線、奥羽本線大曲・秋田間の特別急行列車とを盛岡駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)で、次の各号に該当するときは、奥羽本線福島・新庄間及び盛岡・秋田間の1個の特別急行列車に対して別に定める特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。
(1) 乗継ぎをする後乗列車の特別急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日)を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日の当日とする場合
(2) 当該乗車に必要な乗車券及び特別急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の特別急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合
5 旅客が、鹿児島本線門司港・新八代間の特別急行列車と新幹線の特別急行列車とを新八代駅において出場しないで乗継ぎをする場合(接続のために一時出場する場合を含む。)は、鹿児島本線門司港・新八代間の1個の特別急行列車及び新幹線の特別急行列車に対して、第57条第1項の規定にかかわらず1個の急行列車とみなして別に定める特定の特別急行料金によつて、全区間の指定席特急券又は自由席特急券を発売する。この場合、第57条の2に規定する乗継条件を具備する場合であつても、鹿児島本線門司港・新八代間の特別急行列車に対しては乗継急行券は発売しない。

第69条

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第49号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
 東森駅経由函館本線
○大沼公園駅経由函館本線
(2) 日暮里以遠(鶯谷又は三河島方面)の各駅と、 赤羽以遠(川口又は北赤羽方面)の各駅との相互間
 尾久経由東北本線
○王子経由東北本線
(3) 赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅と、大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅との相互間
 戸田公園・与野本町経由東北本線
○川口・浦和経由東北本線
(4) 品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅と、鶴見以遠(新子安方面)の各駅との相互間
 西大井経由東海道本線
○大井町経由東海道本線
(5) 東京以遠(有楽町又は神田方面)の各駅と、蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅との相互間
 京葉線
○総武本線・外房線
(26) 山科以遠(京都方面)の各駅と、近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間
 東海道本線・北陸本線
○湖西線
(7) 大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅と、天王寺以遠(東部市場前又は美章園方面)の各駅との相互間
 福島経由大阪環状線
○天満経由大阪環状線
(38) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
 呉線
○山陽本線
(49) 岩国以遠(大竹方面)の各駅と、櫛ヶ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
 山陽本線
○岩徳線
2 前項本文の規定は、同項第1号から第5号に規定する区間に対する定期旅客運賃の計算及び経路の指定について準用する。
3 新岩国以遠(広島方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽又は櫛ケ浜方面)の各駅との相互間(新幹線経由のものに限る。)における新岩国・徳山間の普通旅客運賃・料金は、第67条の規定にかかわらず、岩徳線岩国・櫛ケ浜間及び山陽本線櫛ケ浜・徳山間の経路の営業キロ(普通旅客運賃については、運賃計算キロ)によつて計算する。

第70条

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる各駅相互間の区間に対する定期旅客運賃の計算に準用する。
(1) 赤羽以遠(川口方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間(王子経由及び尾久経由のものに限る)
(2) 大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅と赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅との相互間の区間(浦和・川口経由及び与野本町・戸田公園経由のものに限る)
(3) 大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅と赤羽以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間(浦和・川口・王子経由、浦和・川口・尾久経由、与野本町・戸田公園与野本町・戸田公園経由経由及び与野本町・戸田公園・尾久経由のものに限る)
(4) 鶴見以遠(新子安方面)の各駅と品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅との相互間の区間(川崎経由及び新川崎経由のものに限る)
(5) 蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅と東京以遠(有楽町又は神田方面)の各駅との相互間の区間(西千葉・馬喰町経由及び千葉みなと・八丁堀経由のものに限る)
2 蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅と前条第1項第5号に掲げるいずれかの経路を経由して前項に掲げる図の太線区間を大久保以遠(東中野方面)、三河島以遠(南千住方面)、川口以遠(西川口方面)又は北赤羽以遠(浮間舟渡方面)へ通過する場合の普通旅客運賃・料金は、第67条及び前条第1項第5号の規定にかかわらず、外房線蘇我・千葉間、総武本線千葉・錦糸町間及び前項に掲げる図の太線区間内の最も短い経路の営業キロによつて計算する。

第86条(第7, 10号)

(7) 広島市内
 天神川駅開業に伴う地図の変更
(10) 仙台市内
 小鶴新田駅開業に伴う地図の変更

第125条

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金
a b、c及びd及びe以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ウに定める料金とする。
bc のぞみ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
cd 第57条第7項の規定により発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、のぞみ号の指定席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
de 特別車両以外の個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
a b及びc以外の立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する立席特急料金
 別表第2号ウに定める料金から500円を低減した額とする。
bc 第57条第7項の規定により発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号に立席扱いで乗車する区間から最後にのぞみ号に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をのぞみ号に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ハ)自由席特急料金
a b及びc以外の自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する自由席特急料金
 別表第2号ウに定める料金から500円を低減した額とする。
bc 第57条第7項の規定により発売する自由席特急券に適用する自由席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号の自由席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の自由席を使用する区間から最後にのぞみ号の自由席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の自由席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の自由席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ニ)特定特急料金
a 第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
(a)当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 840円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,040円とし、西日本旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線にあつては、830円とする。
(b)当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 950円とする。 ただし、西日本旅客鉄道会社線内にあつては、940円とする。
b 第57条第1項第1号ニの(イ)のbに定める区間に対する特定特急料金
 (ハ)に定める額から、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額と同区間に対する別表第2号ツに定める額との差額を差し引いた額とする。
c 第57条第1項第1号ニの(イ)のcに定める区間に対する特定特急料金
 (ロ)のaに定める額とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)及び(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
料金  1,240円  1,660円  2,290円  2,610円  2,820円  3,030円  3,340円  3,660円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
(a) (b)以外の特定特急料金
 1,260円とする。
(b) 盛岡・秋田間の停車駅相互間に対する特定特急料金
 bに定める額とする。
(ロ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)及び(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,140円  1,460円  1,880円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ハ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)並びに海峡線、江差線中木古内・五稜郭間及び函館本線中五稜郭・函館間内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,010円  1,410円  1,810円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から 510円を低減した額とする。
(ニ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,140円  1,450円  1,870円  2,190円  2,390円  2,610円  2,920円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ホ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  800円  1,100円  1,420円  1,870円  2,180円  2,390円  2,600円  2,920円
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の表に定める料金から500円を 低減した額とする。
b 鹿児島本線博多・久留米間、久大本線及び日豊本線大分・別府間に運転する特別急行列車「ゆふDX号」の展望席に対して適用する指定席特急料金
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで
料金  1,000円  1,300円  1,620円  2,070円  2,380円
(2) 普通急行料金
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  530円  730円  950円  1,050円  1,260円

第139条の3

(大人座席指定料金の特定)
第139条の3 第62条の規定によつて発売する座席指定券の大人座席指定料金は、次の各号に定める額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線内各駅相互発着となる区間にあつては、300円とする。ただし、別に定める場合は、800円とする。
(2) 西日本旅客鉄道会社線及び四国旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、310円とする。
(3) 九州旅客鉄道会社線内各駅相互発着となる区間にあつては、300円とする。ただし、別に定める場合は、500円又は800円とする。
(24) 前各号以外の区間で、旅客の乗車する日が、第57条の3第1項第1号に規定する期間内の場合は、別に定める場合を除き310円とする。

第156条(第2号イ)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京付近にあつては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線中東京・大月間、青梅線、五日市線、八高線、東北本線中東京・宇都宮間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・宇都宮間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・勝田間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・新前橋間、両毛線、水戸線、総武本線中東京・成東間及び錦糸町・御茶ノ水間、京葉線、外房線中千葉・茂原間、内房線中蘇我・君津間、成田線中佐倉・我孫子間及び成田・成田空港間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)

第157条(第20, 22号。第23-25号挿入)

(20) 高崎以遠(倉賀野又は北高崎又は安中榛名方面)の各駅と越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(22) 高崎以遠(倉賀野又は北高崎又は安中榛名方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(上牧方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)
(23)熊谷以遠(行田方面)の各駅と高崎以遠(井野、北高崎又は安中榛名方面)の各駅との相互間(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)
(24)熊谷以遠(行田方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(神保原方面)の各駅との相互間(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)
(25)高崎以遠(井野、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(岡部方面)の各駅との相互間(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)
(236)日暮里以遠(鶯谷、西日暮里又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住又は空港第2ビル方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(247)佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅との相互間(総武本線経由、成田線経由)
(258)蘇我以遠(本千葉方面又は千葉みなと方面)の各駅と館山・安房鴨川間の各駅との相互間(外房線経由、内房線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の館山・安房鴨川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(269)小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(2730)品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(2831)小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)
(2932)小野又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅との相互間(川岸経由、塩尻経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(303)辰野以遠(宮木方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(小野経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(314)三島以遠(函南方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(富士川又は柚木方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)
(325)静岡以遠(安倍川方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(吉原又は柚木方面)の各駅との相互間(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(336)三島以遠(函南方面)の各駅と、静岡以遠(安倍川方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(347)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。
(358)米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(369)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(3740)大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(3841)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(3942)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(403)西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(414)相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(岡山方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
(425)向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)
(436)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(糸崎方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)
(447)三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(松永方面)の各駅との相互間(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(458)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(469)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)
(4750)広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)
(4851)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)
(4952)広島以遠(向洋天神川又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(503)徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(大竹方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(514)広島以遠(向洋天神川又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(525)居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(536)新山口以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(547)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(558)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。
(569)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)

第159条

(特定区間を通過する場合のう回乗車)
第159条 旅客は、普通乗車券回数乗車券又は団体乗車券によつて、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。
2 普通乗車券、回数乗車券又は団体乗車券によつて第70条第2項の規定により乗車する旅客は、第69条第1項第5号に掲げるいずれかの経路及び第70条に掲げる図の太線区間をう回して乗車することができる。

第160条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、西大井又は新川崎と小田原以遠(早川方面)の各駅相互間の第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着となる乗車券を所持する旅客は、東海道本線(新幹線)東京・品川間及び東北本線(新幹線)東京・上野間をう回して乗車することはできない。

第188条(第1項第12号挿入)

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については表面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(12) 第57条の3第5項の規定により証明をする乗車券及び特別急行券に対するもの
 又は「幹特在特」
(123) 第57条の5第1項の規定により発売する急行券に対するもの
イ 第57条の5第1項本文の規定に該当するもの
 
ロ 第57条の5第1項後段の規定に該当するもの
 
2 常備式の乗車券類に前項第1号、第4号及び第123号ロに規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額及び有効期間を訂正しない。

第250条

(特定区間等の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更の場合の旅客運賃の計算方)
第250条 第69条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間の適用のある普通乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、当該特定区間又は選択乗車区間の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更をする場合は、旅客運賃計算の変更開始駅又は変更終了駅を次の各号に定める駅として旅客運賃の計算をする。
(1) 第69条又は第70条第2項の特定区間内の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。
(2) 第157条の選択乗車区間内の場合は、旅客運賃計算経路の駅が変更の開始又は終了となる場合はその駅とし、旅客運賃計算経路でない一方の経路の駅が変更の開始又は終了となる場合は、その選択乗車区間が開始又は終了となる駅とする。
2 第70条第1項に規定する特定区間の適用のある乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、同区間内の駅を変更開始駅とし、同区間外にまたがる区間変更をする場合は、同区間内における入口の駅を旅客運賃計算の変更開始駅として旅客運賃の計算をする。

第290条(第3項)

3 第1項の規定は、東海道本線及び山手線を経由する列車の急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を品川・新宿池袋間各駅とするものであつて、当該区間の一部又は全部が乗車できなくなつた場合に準用する。

第306条の2

(オレンジカードの種類及び発売額)
第306条の2 オレンジカードの種類及び発売額は、次のとおりとする。
種類 オレンジカードの表示額 発売額
1,000円券 1,000 1,000円
3,000円券 3,000 3,000円
5,000円券 5,300 5,000円
10,000円券 10,700 10,000円
2 前項によるほか、別に定めるところにより500円券を設定し、又は前項に規定する額を割引して発売することがある。

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
指宿枕崎線 西鹿児島鹿児島中央・枕崎間
 

別表第2号ラ
別表第2号ラ 新幹線指定席特急料金(上越)
料金表の改定

別表第2号ム
別表第2号ム 新幹線指定席特急料金(北陸)
料金表の改定

別表第2号ウ(挿入)
別表第2号ウ 新幹線指定席特急料金(九州)


04/10/16改訂

第13条(第4項挿入)
4 全車両指定制の列車に乗車する旅客は、当該列車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。
 前各項の規定にかかわらず、駅員無配置駅から乗車する旅客又は係員の承諾を得て乗車券類を購入しないで乗車船した旅客は、列車等に乗車船後において、直ちに相当の乗車券類を購入するものとする。

第18条(第1号)

(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車券
イ 普通乗車券 片道乗車券
往復乗車券
連続乗車券
ロ 定期乗車券 通勤定期乗車券
通学定期乗車券
特殊定期乗車券 特別車両定期乗車券
特殊均一定期乗車券
普通回数乗車券 普通回数乗車券 一般普通回数乗車券
特別車両普通回数乗車券
ニ 団体乗車券
ホ 貸切乗車券

第20条(第1項)

第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券定期乗車券又は普通回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 特別車両普通回数乗車券を発売する場合。ただし、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
(54) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(65) 急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券を発売する場合。ただし、立席特急券及び特定特急券にあつては、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。

第22条の2

(特別の乗車券類の発売)
第22条の2 当社が特に必要と認める場合は、特別の運送条件を定めて、普通乗車券、普通回数乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券(以下これらを「個人旅行用乗車券類」という。)並びに団体乗車券を発売することがある。
2 前項の規定によつて乗車券類を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売駅、発売区間、発売期間等をそのつど関係の駅に掲示する。

第36条の2

(特別車両定期乗車券の発売)
第36条の2 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、乗車券と特別車両券とを1枚とした1箇月又は3箇月有効の特別車両定期乗車券を発売する。
(1) 100キロメートル以内の区間を乗車する場合(別に定める区間を除く。)
(2) 全区間を普通列車の自由席特別車両を利用して乗車する場合
(3) 区間及び経路を同じくして乗車する場合

第39条(見出し、第1項)

一般普通回数乗車券の発売)
第39条 旅客が、次の各号の1の区間を乗車船する場合は、当該区間に有効な11券片の一般普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間(ただし、山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間にかかわるものを除く。)
(2) 宮島口・宮島間航路

第39条の2(削除)

(特別車両普通回数乗車券の発売)
第39条の2 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合は、当該区間に有効な乗車券と特別車両券とを1券片とした6券片の特別車両普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間を乗車する場合(別に定める区間を除く。)
(2) 全区間を普通列車の特別車両を利用して乗車する場合
2 前条第2項及び第3項の規定は、特別車両普通回数乗車券を発売する場合に準用する。

第40条

(通学用割引一般普通回数乗車券の発売)
第40条 指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行う学校の学生、生徒が、面接授業又は試験のため、第39条に規定する区間を、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)のもより駅までの区間について、通学用割引一般普通回数乗車券を発売する。
(1) 放送大学学園法(平成14年法律第156号)第4条の規定により設置された大学の学生
(2) 通信教育を行う高等学校の生徒
2 前項の通学用割引一般普通回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に、東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車船区間その他の必要事項を記入したものとする。
3 前項の規定により提出する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、第29条第3項の規定にかかわらず、発行の日から1箇月間とする。

第58条(第3項挿入)

3 第1項本文の規定にかかわらず、2個以上の普通列車の自由席特別車両に乗車する場合であつても、別に定めるところにより、1個の普通列車とみなして自由席特別車両券(B)を発売することがある。
 第1項の規定にかかわらず、急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の特別車両にまたがつて乗車する旅客に対しては、全区間に対して、1枚の特別車両券(A)を発売する。
 第1項の規定にかかわらず、次の各号に定める区間の特別急行列車の停車駅相互間を、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車の特別車両に当該線区をまたがつて乗車する場合(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)は、新幹線の区間と新幹線以外の区間を通じた全区間に対して1枚の特別車両券(A)を発売する。ただし、別に定めるところにより特別急行列車ごとに発売することがある。
(1) 東京・新庄間(東北本線(新幹線)、奥羽本線経由)
(2) 東京・秋田間(東北本線(新幹線)、田沢湖線、奥羽本線経由)]
 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定特別車両券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。
 第1項第1号イの規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対する特別車両券の発売に準用する。

第65条

(旅客運賃・料金の種類)
第65条 旅客運賃・料金(第12節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、乗車券類の種類に応じて、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 旅客運賃
イ 普通旅客運賃 片道普通旅客運賃
往復普通旅客運賃
連続普通旅客運賃
ロ 定期旅客運賃 通勤定期旅客運賃
通学定期旅客運賃
特殊定期旅客運賃 特別車両定期旅客運賃
特殊均一定期旅客運賃
普通回数旅客運賃 普通回数旅客運賃 一般普通回数旅客運賃
特別車両普通回数旅客運賃
ニ 団体旅客運賃
ホ 貸切旅客運賃
(2) 急行料金
特別急行料金 指定席特急料金
立席特急料金
自由席特急料金
特定急行料金
普通急行料金
(3) 特別車両料金
特別車両料金(A)
特別車両料金(B)
(4) 寝台料金
A寝台料金
B寝台料金
(5) コンパートメント料金
(6) 座席指定料金

第69条

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
 東森駅経由函館本線
○大沼公園駅経由函館本線
(2) 日暮里以遠(鶯谷又は三河島方面)の各駅と、 赤羽以遠(川口又は北赤羽又は十条方面)の各駅との相互間
 尾久経由東北本線
○王子経由東北本線
(3) 赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅と、大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅との相互間
 戸田公園・与野本町経由東北本線
○川口・浦和経由東北本線
(4) 品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅と、鶴見以遠(新子安又は国道方面)の各駅との相互間
 西大井経由東海道本線
○大井町経由東海道本線
(5) 東京以遠(有楽町又は神田方面)の各駅と、蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅との相互間
 京葉線
○総武本線・外房線
(6) 山科以遠(京都方面)の各駅と、近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間
 東海道本線・北陸本線
○湖西線
(7) 大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅と、天王寺以遠(東部市場前又は美章園方面)の各駅との相互間
 福島経由大阪環状線
○天満経由大阪環状線
(8) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
 呉線
○山陽本線
(9) 岩国以遠(大竹方面)の各駅と、櫛ヶ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
 山陽本線
○岩徳線
2 前項本文の規定は、同項第1号から第5号に規定する区間に対する定期旅客運賃の計算及び経路の指定について準用する。
3 新岩国以遠(広島方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽又は櫛ケ浜方面)の各駅との相互間(新幹線経由のものに限る。)における新岩国・徳山間の普通旅客運賃・料金は、第67条の規定にかかわらず、岩徳線岩国・櫛ケ浜間及び山陽本線櫛ケ浜・徳山間の経路の営業キロ(普通旅客運賃については、運賃計算キロ)によつて計算する。

第74条の4(第1項は、04/11/01実施)

(特別急行列車の個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の4 第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定にかかわらず、新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、別に定める場合を除き、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号(特別車両以外の個室については第1号及び第2号)に定める額を収受する。
(1) 個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(2) 個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(3) 個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金
2 前項の規定は、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第67項に規定する個室を占有使用して乗車する場合に準用する。

第74条の5

(急行列車の設備定員が複数の寝台個室を使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の5 第60条第2項の規定により設備定員が複数の寝台個室を使用するときは、実際乗車人員に対する旅客運賃を収受するほか、寝台個室乗車区間に対する設備定員分の無割引の大人急行料金及び寝台料金を収受する。この場合、乳児及び幼児の旅客運賃については、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号を適用しない。また乳児の旅客運賃については、同条同項第4号を適用しない。

第89条(第1項)

第89条 北新地駅と尼崎以遠(立花又は塚口方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、尼崎加島駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロ(いずれも塚本駅を経由するものとする。)によつて計算する。ただし、第86条の規定により片道普通旅客運賃を計算する場合を除く。

第95条

(鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ロに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ハに定める額
(2) 大人通学定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホに定める額
(3) 大人特別車両定期旅客運賃
イ ロ及びハ以外の場合
 別表第2号ヘに定める額
ロ 電車特定区間内相互発着となる場合(ただし、ハ以外の場合)
 別表第2号トに定める額
ハ 東京山手線内相互発着となる場合
 別表第2号トの2に定める額
(4) 大人特殊均一定期旅客運賃
 13,860円とする。

第97条(第5項挿入)

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、100キロメートルを越える大人特別車両定期旅客運賃は、100キロメートル分の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロに対する通勤定期旅客運賃と100キロメートルを超える営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロに対する通勤定期旅客運賃とを合計した額に次の各号に掲げる額を加えた額とする。
(1) 有効期間が1箇月のものにあつては、42,000円
(2) 有効期間が3箇月のものにあつては、119,700円

第106条

一般普通回数旅客運賃)
第106条 一般普通回数旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 大人の一般普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
(2) 小児の一般普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道旅客運賃を10倍した額とする。

第106条の2(削除)

(特別車両普通回数旅客運賃)
第106条の2 特別車両普通回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人の特別車両普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃及び特別車両料金を6倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額とする。
(2) 小児の特別車両普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃及び特別車両料金を6倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額とする。

第107条

(通学用割引普通一般回数旅客運賃)
第107条 第40条の規定により通学用割引一般普通回数乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつて回数旅客運賃の割引を行う。
(1) 第40条第1項第1号>に規定する学生に対しては、大人一般普通回数旅客運賃について 2割引
(2) 第40条第1項第2号に規定する生徒に対しては、大人一般普通回数旅客運賃について 5割引

第130条(第2, 3項)

2 第58条第34項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、急行列車の特別車両の乗車区間に対する特別車両料金(A)とする。
3 第58条第45項の規定により、特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、新幹線の区間の営業キロと新幹線以外の区間の営業キロを合算したものに対して第1項第1号に定める料金を適用したものとする。

第148条

(乗車券類の効力の特例)
第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して普通列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の自由席特別車両に乗車する場合。
(2) 大人用の乗車券類を小児が使用して乗車船する場合。
(3) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車船する場合。

第152条

(小児用乗車券類の効力の特例)
第152条 小児用の乗車券類(定期乗車券及び一般普通回数乗車券を除く。)は、その有効期間中に、使用旅客の年齢が12才に達した場合であつても、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。

第154条(第1項第3号)

第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(3) 普通回数乗車券
イ 一般普通回数乗車券及び均一回数乗車券
 3箇月とする。ただし、通学用割引一般普通回数乗車券については6箇月とする。
ロ 特別車両普通回数乗車券
 1箇月とする。

第156条(第2号イ, ニ(11/27実施), 第4号)

(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券又は自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合又は自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券(第192条第5号に規定するものを除く。)を使用する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車したときを除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京付近にあつては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・大月韮崎間、青梅線、五日市線、八高線、東北本線中東京・宇都宮黒磯間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須高原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・勝田日立間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・新前橋渋川間、両毛線、水戸線、総武本線中東京・成東間及び錦糸町・御茶ノ水間、京葉線、外房線中千葉・茂原大原間、内房線中蘇我・君津間、成田線中佐倉・我孫子間及び成田・成田空港間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
ロ 大阪付近にあつては、東海道本線中米原・神戸間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)新大阪・新神戸間を除く。)、山陽本線中神戸・相生間(第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新神戸・西明石間を除く。)及び兵庫・和田岬間、湖西線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、福知山線中尼崎・谷川間、北陸本線中米原・近江塩津間、加古川線、赤穂線中相生・播州赤穂間、山陰本線中京都・園部間、関西本線中柘植・JR難波間、草津線、奈良線、桜井線、片町線、和歌山線、阪和線及び関西空港線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間(鹿児島本線(新幹線)小倉・博多間を除く。)、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、筑豊本線、後藤寺線及び博多南線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)
ニ 新潟付近にあつては、羽越本線中新津・新発田間、白新線、信越本線中東三条・新潟間(第16条の2の規定にかかわらず、信越本線(新幹線)燕三条・新潟間を除く。)、越後線中吉田・新潟間及び弥彦線(以下これらの区間を「新潟近郊区間」という。)
(3) 第86条及び第87条の規定によつて発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された特定都区市内又は東京山手線内にある駅
(4) 普通回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(5) 当社が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅

第157条(第1項本文。第16, 17, 19号削除(11/27実施)。第23, 25号変更。第2項)

第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(16)新津以遠(古津又は東新津方面)の各駅と、新発田以遠(加治方面)の各駅との相互間(羽越本線経由、信越本線及び白新線経由)
(17)長岡以遠(宮内方面)の各駅と新発田以遠(加治方面)の各駅との相互間(新幹線・白新線経由、信越本線・羽越本線経由)
(186)長岡以遠(宮内方面)の各駅と新潟以遠(白山又は東新潟方面)(長岡・燕三条間、長岡・東三条間)(新潟・燕三条間、新潟・東三条間)
(19)長岡以遠(宮内方面)の各駅と東三条又は燕三条駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の東三条・燕三条間内では、途中下車の取扱いをしない。
(2017)高崎以遠(倉賀野、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(2118)越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(沼田方面)の各駅との相互間(越後湯沢、後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(2219)高崎以遠(倉賀野、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(上牧方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)
(230)熊谷以遠(行田方面)の各駅と高崎以遠(井野高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面)の各駅との相互間(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)
(241)熊谷以遠(行田方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(神保原方面)の各駅との相互間(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)
(252)高崎以遠(井野高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(岡部方面)の各駅との相互間(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)
(263)日暮里以遠(鶯谷、西日暮里又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住又は空港第2ビル方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(274)佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅との相互間(総武本線経由、成田線経由)
(285)蘇我以遠(本千葉方面又は千葉みなと方面)の各駅と館山・安房鴨川間の各駅との相互間(外房線経由、内房線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の館山・安房鴨川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(296)小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(3027)品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(3128)小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)
(3229)小野又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅との相互間(川岸経由、塩尻経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(330)辰野以遠(宮木方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(小野経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(341)三島以遠(函南方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(富士川又は柚木方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)
(352)静岡以遠(安倍川方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(吉原又は柚木方面)の各駅との相互間(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(363)三島以遠(函南方面)の各駅と、静岡以遠(安倍川方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(374)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。
(385)米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(306)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(4037)大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(4138)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(4239)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(430)西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(441)相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(岡山方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
(452)向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)
(463)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(糸崎方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)
(474)三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(松永方面)の各駅との相互間(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(485)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(496)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)
(5047)広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)
(5148)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)
(5249)広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(530)徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(大竹方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(541)広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(552)居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(563)新山口以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(574)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(585)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。
(596)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)
2 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。ただし、特別車両普通回数乗車券を所持する旅客は、その券面に表示された経路以外では、特別車両を乗車することができない。

第159条

(特定区間を通過する場合のう回乗車)
第159条 旅客は、普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。
2 普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて第70条第2項の規定により乗車する旅客は、第69条第1項第5号に掲げるいずれかの経路及び第70条に掲げる図の太線区間ををう回して乗車することができる。

第160条

(特定区間発着の場合のう回乗車)
第160条 第70条第1項に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。ただし、特別車両普通回数乗車券を所持する旅客は、その券面に表示された経路以外では、特別車両に乗車することができない。また、別に定める場合を除き、う回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着となる乗車券を所持する旅客は、東海道本線(新幹線)東京・品川間及び東北本線(新幹線)東京・上野間をう回して乗車することはできない。
3 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、第1項の規定によるう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、区間変更として取り扱う。

第161条

(定期乗車券による急行列車等への乗車禁止)
第161条 旅客は、別に定める場合を除き、定期乗車券を使用して、次の各号の列車等に乗車船することができない。
(1) 急行列車
(2) 運輸上の必要により当社が特に指定する列車等
(3) 寝台券又は座席指定券を必要とする車両
(4) 特別車両(特別車両定期乗車券を使用して普通列車の特別車両に乗車する場合を除く。)
2 前項の規定によるほか、特別車両定期乗車券以外の定期乗車券を使用する旅客は、普通列車の特別車両に乗車することができない。

第163条

普通回数乗車券の同時使用)
第163条 大人用の普通回数乗車券(特別車両普通回数乗車券及び自動車線特殊回数乗車券を除く。)は、これを小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。

第163条の2

(割引普通回数乗車券の効力)
第163条の2 旅客運賃割引証によつて購入した割引普通回数乗車券は、使用資格者が使用する場合に限つて有効とする。

第165条

(乗車券が前途無効となる場合)
第165条 乗車券(往復乗車券連続乗車券又は普通回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の1に該当する場合は、その後の乗車船については無効として回収する。
(1) 旅客が途中下車できない駅に下車したとき。
(2) 旅客が第312条第1項第1号・第313条又は第314条の取扱いを受けたとき。
(3) 鉄道営業法(明治33年法律第65条)第42条の規定によつて車外に退去させられたとき。

第167条

(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 旅客運賃割引証と引換に購入使用資格者を限定して発売した割引の乗車券を割引証の記名人当該使用資格者以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。
(3) 第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。
(4) 資格等を偽つて発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項(途中下車印を含む。)を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは普通回数乗車券又は普通乗車券と普通回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8) 証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(9) 有効期間を経過した乗車券を使用したとき。 ただし、第155条に規定する場合を除く。
(10) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき。
(11) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。 ただし、第152条に規定する場合を除く。
(12) 乗車船する列車等を指定した乗車券で、指定以外の列車等に乗車船したとき。
(13) 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(14) その他乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車船した場合に準用する。

第168条

(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は普通回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後(第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。
(8) 有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10) 通学定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による証明書を携帯していないとき。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又は第161条第2項の規定に違反して乗車したとき。
(12) その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車船した場合に準用する。

第174条

(急行券が無効となる場合)
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 使用資格者を限定して発売した割引の急行券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。
(12) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき。
(23) 券面表示事項を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(34) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
(5) 証明書等の携帯を必要とする急行券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(46) 有効期間を経過した急行券を使用したとき。
(57) 係員の承諾を得ないで、急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(68) 大人が小児の急行券を使用したとき。
(79) 指定急行券を指定以外の急行列車に使用したとき。
(810) 第57条の2の規定による急行券を同条第3号の規定により証明を受けた乗車券以外の乗車券とともに使用したとき。
(911) その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した急行券を使用して急行列車に乗車した場合に準用する。

第175条

(特別車両券の効力)
第175条 指定特別車両券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車又は座席に限り、乗車することができる。
2 自由席特別車両券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内(営業キロ地帯が100キロメートルまでの自由席特別車両券(B)にあつては、発売日と同一の日)の1個の特別車両に、1回に限り、券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、乗車後に当該自由席特別車両券の有効期間が経過したときであつても、乗車日が有効期間内のときは、当該自由席特別車両券は、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅までは、これを使用することかできる。
3 第58条第34項の規定により急行列車と普通列車とにまたがつて発売された特別車両券(A)を所持する旅客は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該普通列車の特別車両にそのまま乗車することができる。

第203条

(常備普通回数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用
(1) 一般用(様式省略)
(2) 乗車券類発売機用(様式省略)
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(様式省略)

第204条

(補充普通回数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用(様式省略)
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用(様式省略)

第214条
常備特別車両券様式の変更

第223条(JRWは異なる)

(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、普通回数乗車券(第4種に限る。)、定期乗車券(第6種に限る。)、団体乗車券(第2種及び第5種に限る。)、指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券若しくは別に定める乗車券類又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1) 第1種(様式省略)
(2) 第2種(様式省略)
(3) 第3種(様式省略)
(4) 第4種(様式省略)
(5) 第5種(様式省略)
(6) 第6種(様式省略)

第232条

普通回数乗車券の改札及び引渡し)
第232条 普通回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏を受け、旅行を終了した際に、これを係員に引き渡すものとする。

第237条の2(第6項)

6 前項にかかわらず、新幹線の特別急行券と上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間又は博多南線の特別急行券を1枚で発売した特別急行券について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、新幹線の特別急行券と上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間又は博多南線の特別急行券を各別のものとして取り扱う。

第243条

(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第243条 区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。
2 前項の規定にかかわらず、往復割引普通乗車券を所持する旅客に対しては、当該乗車券の往片及び復片について同時に乗車券類変更の申出があつた場合に限り、その取扱いをする。

第244条の2(第4項)

(特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)
第244条の2 新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申出があつた場合は、当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について同一の乗車変更を申し出た場合に限つて取り扱う。
2 前項の規定により乗車変更の取扱いをする場合、不足人員分について旅客運賃及び料金を収受しているときは、その不足人員分についても乗車変更の申出があつたものとみなして取り扱う。
3 新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に限つて、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限り、当該個室に乗車する人員の変更をすることができる。この場合、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と変更後の乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
4 前各項の取扱いは、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第67項に規定する個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱いに準用する。

第250条

(特定区間等の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更の場合の旅客運賃の計算方)
第250条 第69条又は第70条第2項に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間の適用のある普通乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、当該特定区間又は選択乗車区間の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更をする場合は、旅客運賃計算の変更開始駅又は変更終了駅を次の各号に定める駅として旅客運賃の計算をする。
(1) 第69条の特定区間内の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。
(2) 第157条の選択乗車区間内の場合は、旅客運賃計算経路の駅が変更の開始又は終了となる場合はその駅とし、旅客運賃計算経路でない一方の経路の駅が変更の開始又は終了となる場合は、その選択乗車区間が開始又は終了となる駅とする。
2 第70条第1項に規定する特定区間の適用のある普通乗車券(第70条第2項の適用のあるものを除く。)を所持する旅客が、旅行開始後に、同区間内の駅を変更開始駅とし、同区間外にまたがる区間変更をする場合は、同区間内における入口の駅を旅客運賃計算の変更開始駅として旅客運賃の計算をする。
3 第70条第2項に規定する特定区間の適用のある普通乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、同区間内の駅を変更開始駅とし、同区間外にまたがる区間変更をする場合は、旅客運賃計算の変更開始駅を次の各号に定める駅として旅客運賃の計算をする。
(1) 第69条第1項第5号に規定する特定区間内の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。
(2) 第70条第1項に規定する特定区間内の場合は、同区間内における旅客運賃計算経路上の入口の駅とする。

第264条(第2項)

2 前項の場合、旅客が、第167条第1項第6号の規定により無効となる2以上の普通回数乗車券で乗車船したときは、当該各普通回数乗車券の券面に表示された区間と区間外を通じた区間を乗車船したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。

第265条(第1項)

第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、また、特殊均一定期乗車券にあつては、営業キロ35キロメートル相当分)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、普通回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び普通回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、当該券片に対して往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)

第268条

(乗車券類紛失の場合の取扱方)
第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車船した区間については、第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車船区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車船区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。
2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求(指定券にあつては、同一列車の場合に限る。)することができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券又は普通回数乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。

第272条(見出し、第1項)

(使用開始前の定期旅客運賃、普通回数旅客運賃、急行料金及び特別車両料金の払いもどし)
第272条 前条第1項の規定は、有効期間の開始日前の定期乗車券並びに使用開始前の普通回数乗車券、指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)及び自由席特別車両券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。

第273条(第5項)

5 前項の規定は、第58条第45項の規定により新幹線の区間と新幹線以外の区間を通じた全区間に対して1枚で発売した特別車両券(A)及び同時に発売した指定席特急券に準用する。

第275条

(不乗区間等に対する旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第275条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(1) 第155条及び第175条の規定により継続乗車船中に、前条又は第278条の規定により旅行を中止した場合の不乗区間
(2) 第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車船した場合の不乗区間
(3) 第148条の規定により特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して特別車両以外の座席車に乗車した場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の自由席特別車両に乗車した場合の当該区間
(4) 特別車両以外の座席車又は寝台車に任意に乗車船した場合の特別車両券の不使用区間

第277条の2

普通回数乗車券使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)
第277条の2 旅客は、普通回数乗車券の使用を開始した後、その普通回数乗車券の一部券片が不要となつた場合は、有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた普通回数旅客運賃から、券面区間に対する所定の片道普通旅客運賃(特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金(B)を含む。以下同じ。)に使用券片数(総券片数から旅客が提出した券片数を差し引いた券片数とする。以下同じ。)を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。ただし、旅客が既に支払つた回数旅客運賃が免税の場合は、免税の普通回数旅客運賃から、券面区間に対する免税の片道普通旅客運賃に使用券片数を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。
2 前項の規定により旅客が払いもどしの請求をする場合に、原普通回数乗車券が割引のもの(第40条に規定する通学用割引一般普通回数乗車券を除く。)であつて、その割引が券面区間に対して適用のあるものであるときは、券面区間に対する片道普通旅客運賃を原普通回数乗車券に適用した割引率による割引の片道普通旅客運賃によつて計算する。
3 第1項及び第2項の払いもどしを請求する旅客は、駅に差し出した券片数にかかわらず手数料として210円を支払うものとする。

第278条(第3項)

3 定期乗車券、普通回数乗車券、団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客は、前2項の請求をすることができない。

第280条(第2項挿入)

(有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券又は自由席特別車両券(B)を所持する旅客は、当日最終の列車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券又は自由席特別車両券(B)を係員に呈示して有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合は、その翌日まで有効期間を延長又は手数料210円を収受して旅客運賃・料金の払いもどしの取扱いをする。
2 前項の規定により自由席特別車両券(B)の有効期間を延長する場合は、原券に適用された特別車両料金と実際の乗車日に適用される特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第282条

(列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第282条 旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。ただし、定期乗車券及び回数乗車券を使用する旅客は、第284条に規定する無賃送還(定期乗車券による無賃送還を除く。)、第285条に規定する他経路乗車船又は第288条に規定する有効期間の延長若しくは旅客運賃の払いもどしの取扱いに限つて請求することができる。
(1) 列車等が運行不能となつたとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ニ 第285条に規定する他経路乗車船並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ヘ 第288条に規定する定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし
(2) 列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車等の出発時刻から1時間以上にわたつて目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて、当該列車等に乗車船することができないとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
2 旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、これを駅に差し出して、すでに支払つた旅客運賃及び料金の払いもどしを請求することができる。ただし、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び自由席特別車両券にあつては、その乗車券類が、有効期間内(前売のものについは、有効期間の開始日前を含む。)のものであるときに限る。

第284条(第3項)

3 第1項に規定する無賃送還を行つた場合、普通回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後1回に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。

第285条

(他経路乗車船の取扱方)
第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車船の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車船をすることができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車船中に途中下車することができない。
(2) 旅客は、次に該当する場合に限つて、他の経路を急行列車(のぞみ号を除く。)又は特別車両によつて乗車することができる。
イ 急行列車に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を特別車両により乗車する場合。この場合、特別車両に乗車できなかつたときは、第290条の2の規定により払いもどしの取扱いを受けるものとする。
2 前項の取扱いをする場合は、既に収受した旅客運賃及び料金と実際乗車船した区間の普通旅客運賃及び料金とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、実際乗車船した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によつて計算する。
3 定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客について第1項の取扱いをする場合は、前項の規定にかかわらず、過剰額の払いもどし及び不足額の収受をしない。
4 第1項第1号ただし書の規定により定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客が他経路を乗車船中に途中下車した場合は、他経路への分岐駅から下車駅までの区間に対する普通旅客運賃(特別車両に乗車した場合は、特別車両料金を含む。)を収受する。

第288条

(定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)
第288条 旅客は、第282条第1項の規定により定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしをする場合は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつたときに限り、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券
 使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間の営業キロを通算する。)の原定期乗車券と同一の種類及び有効期間による定期旅客運賃を次の日数(第37条の2第2項の規定によりは数となる日数を附加して発売したものにあつては、当該日数を加えた日数)で除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げた日割額に、休止日数を乗じて、は数整理した額
イ 有効期間が1箇月のものにあつては、30日
ロ 有効期間が3箇月のものにあつては、90日
ハ 有効期間が6箇月のものにあつては、180日
(2) 普通回数乗車券
 普通回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除し、は数整理した額。ただし、免税の普通回数旅客運賃の場合は、免税の普通回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除し、1円未満のは数を切り捨てた額とする。

第291条

(誤乗区間の無賃送還)
第291条 旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車船した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限つて、最近の列車等(急行列車を除く。)によつて、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。
2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。

第303条の2

(乗車券類等との引換え)
第303条の2 旅客は、駅又は車船内(ただし、東日本旅客鉄道会社線の車内は除く。)において乗車券類等を購入する場合又は第2編第7章の規定により旅客運賃・料金を支払う場合は、その旅客運賃・料金に相当するギフトカードを引き渡してこれに充当することができる。

第306条の3

(乗車券類等との引換え)
第306条の3 オレンジカード所持者は、オレンジカード用の乗車券類発売機等によつて発売する乗車券類等(普通回数乗車券及び別に定める乗車券等を除く。)と引き換え、又はオレンジカード用の精算器によつて精算することができる。
2 オレンジカードの表示額又は残額が引換え乗車券類等に相当する金額又は精算額に満たない場合は、別に現金を当該乗車券類発売機又は精算器に充当することにより、乗車券類等と引換え又は精算することができる。
3 前各項の規定によりオレンジカードにより乗車券類等の引換え又は精算を取り扱う駅は、別に定める。

別表第2号ヘ
別表第2号ヘ 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合を除く。)
料金表の改定

別表第2号ト
別表第2号ト 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合)
料金表の改定

別表第2号トの2
別表第2号トの2
料金表の改定


04/12/01改訂

第57条(第2項)

(急行券の発売)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)に乗車する場合であつて、のぞみ号とのぞみ号以外の特別急行列車とを乗継ぐ場合又は大宮駅、高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、松山駅及び多度津駅、丸亀駅又は宇多津駅宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅において乗継ぐとき岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、高知駅及び多度津駅、丸亀駅又は宇多津駅宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、高知駅において乗継ぐとき岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 高松岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合を除く。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅で出場しないで乗継ぎとなるとき。
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、水戸駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合(久大本線経由となるものを除く。)であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。

第58条(第2項)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、多度津駅、丸亀駅又は宇多津駅及び松山駅宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅において乗継ぐとき岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、多度津駅、丸亀駅又は宇多津駅及び高知駅宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、高知駅において乗継ぐとき岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 高松岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合を除く。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、水戸駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、別に定めるところにより、1個の急行列車とみなさないで特別車両券を発売することがある。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合(久大本線経由となるものを除く。)であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。


05/03/01改訂

第43条(第1項第1号)

(団体乗車券の発売)
第43条 一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、かつ、当社が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両に乗車する場合又はA寝台を利用する場合は、普通団体として取り扱う。
(1) 学生団体
イ 次の1に該当する学校等の学生等が8人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護師を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行業者とによつて構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が8人未満のときであつても、この取扱いをする。
(イ) 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児
(ロ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所の児童
ロ イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
(イ) 幼稚園の幼児、保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
(ロ) 障害又は虚弱のため、当社において付添を必要と認めるとき。
ハ イの旅行業者は、当該団体を構成する人員(旅行業者を含む。)が100人までごとに1人とする。

第54条

(貸切旅客運送の予約)
第54条 旅客から、前条の規定による貸切旅客運送の申込を受けた場合で、当社において運輸上支障がないと認めたときは、当該貸切旅客運送の引受をする。
2 前項の規定により貸切旅客運送の引受をしたときは、その申込人に、第46条第3項に規定する団体旅行引受書の「団体」の文字を「貸切」と訂正する外、貸切旅客運送の引受に関する必要事項を加除訂正した貸切旅行引受書を交付する。ただし、前条第1項ただし書の規定により貸切旅行申込書の提出を省略した団体にあつては、口頭による通知をもつて、貸切旅行引受書に代えることができる。

第157条(第5号)

(5) 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と、盛岡以遠(いわて沼宮内、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(北上・花巻間、北上・新花巻間)(盛岡・花巻間、盛岡・新花巻間)

第290条

(東京駅又は新大阪駅着となる急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券に対する料金の払いもどしの特例)
第290条 東海道本線(東海道本線(新幹線)を含む。)を経由する急行列車の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客で、下車駅を東京駅若しくは新橋駅又は新大阪駅とするものにあつては、第282条の2の規定により、品川駅と東京駅又は大阪駅と新大阪駅との区間が乗車できなくなつた場合(当該区間のうち一部が乗車できなくなった場合を含む。)の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の払いもどしについては、それぞれ、品川駅又は大阪駅を当該急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の下車駅として取り扱うものとする。この場合、すでに収受した急行料金又は特別車両料金とすでに乗車した区間に対する急行料金又は特別車両料金とを比較して過剰額の払いもどしをする。
2 前項の規定は、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)を経由する特別急行列車の特別急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を上野駅又は東京駅とするものであつて、大宮駅と上野駅若しくは東京駅又は上野駅と東京駅との区間が乗車できなくなつた場合の特別急行券又は特別車両券の払いもどしに準用する。
3 第1項の規定は、東海道本線及び山手線を経由する急行列車の急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を品川・池袋間各駅とするものであつて、当該区間の一部又は全部が乗車できなくなつた場合に準用する。

第303条の2

(乗車券類等との引換え)
第303条の2 旅客は、駅又は車船内(ただし、東日本旅客鉄道会社線の車内は除く。)において乗車券類等を購入する場合又は第2編第7章の規定により旅客運賃・料金を支払う場合は、その旅客運賃・料金に相当するギフトカードを引き渡してこれに充当することができる。


05/04/01改訂

第11条(第3項挿入)

3 旅客等から提出を受けた書類及び書類の記載事項は、運送等の契約に関してのみ使用する。ただし、当社が別に明示した場合を除く。
 


05/09/23改訂

第86条(第9号)

(9) 福岡市内
 九大学研都市駅開業に伴う地図の変更

第187条(第3号)

(3) 第86条及び第87条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の行程・料金欄の発駅及び着駅については、実際に乗降する駅名を表示する。
(例) (和文) (英文)
第86条の場合 東京都区内 TOKYO WARD AREA
横浜市内・川崎・ 鶴見線内
「横浜市内・川崎」又は「横浜市内」と表示することがある。
YOKOHAMA ZONE
神戸市内
「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。
KOBE CITY ZONE
広島市内
「広島市内(海田市駅・向洋駅を含む。)」と表示することがある。
HIROSHIMA CITY ZONE
福岡市内
「福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅、九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)」と表示することがある。
FUKUOKA CITY ZONE
第87条の場合 東京山手線内 LOOP ZONE

第191条
補充片道乗車券様式の変更

第195条
補充往復乗車券様式の変更

第225条
一般用特別補充券様式の変更


05/10/01改訂

第59条(削除)

(特定の特別車両券(A)の発売)
第59条 前条第1項第1号の規定により特別車両券(A)を発売する場合で、旅客が、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別車両料金によつて特別車両券(A)を発売する。

第74条の4(第3項挿入)

3 前項の規定にかかわらず、九州旅客鉄道株式会社線内相互発着となる新幹線以外の線区の特別急行列車の特別車両の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃及び特別急行料金を収受するほか、当該個室に適用する1室当りの特別車両料金を収受する。

第130条(第1項第1号)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(イ) (ロ)及び(ハ)以外の特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  1,240円  2,670円  4,000円  5,150円  6,300円  7,440円
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b以外の特別車両料金 (A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上
料金  1,000円  2,000円  3,000円  4,000円
b 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで
料金  2,550円  2,850円
(ハ)九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金 (A)
a b以外の特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,000円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は1,530円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は300円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,000円  1,530円  2,450円
b DXグリーンに対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,600円  2,600円  3,600円
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ)(ロ)以外の個室に対して適用する特別車両料金(A)
a 1人・2人個室
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  3,240円  4,770円  6,200円  7,540円  8,970円
 (注) 1人当りの料金とする。
(ロ)b 3人・4人個室
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  2,950円  4,390円  5,630円  6,960円  8,200円
 (注) 1人当りの料金とする。
(ロ) 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は2,000円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は3,060円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は600円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
1室あたりの料金
(設備定員4人)
 2,000円  3,060円  4,900円

第237条の2

(手数料の収受)
第237条の2 第18条に規定にする乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。
2 第74条の4第1項及び第2項の規定により不足人員分について旅客運賃及び料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、その不足人員分について手数料を収受しない実際乗車人員の料金合計額(特別車両の個室については、特別車両料金合計額)について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・特別車両券1葉につき320円とする。
3 第74条の4第3項の規定により発売した急行券及び特別車両券について、払いもどしをする場合は、個室に適用する1室当りの特別車両料金について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・特別車両券1葉につき320円とする。
 第74条の5の規定により発売した急行券及び寝台券について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、個室設備定員分(補助寝台使用時の補助寝台分の設備定員を含む。)の寝台料金合計額について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・寝台券1葉につき320円とする。
 第74条の6の規定により不足人員分について、コンパートメント旅客料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、その不足人員分を含めて個室設備定員分のコンパートメント料金合計額について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・コンパートメント券1葉につき320円とする。
 第184条第6項の規定により新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)する旅客に対して1枚で発売した特別急行券の両方を同時に払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、1枚の特別急行券として手数料を収受する。この場合、全区間又は一部区間について乗車列車を指定している場合は、全区間の指定急行券とみなして取り扱うものとする。
 前項にかかわらず、新幹線の特別急行券と博多南線の特別急行券を1枚で発売した特別急行券について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、新幹線の特別急行券と博多南線の特別急行券を各別のものとして取り扱う。

第273条(第1項)

(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券又は特定特急券(乗車日及び乗車列車を指定して発売したものに限る。以下この条において同じ。)以外の指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、320円(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあつては、1葉につき320円)
ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあつては、料金合計額(特別車両の個室にあつては特別車両料金合計額)の3割に相当する額とし、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつては、新幹線区間と在来線区間に対する特別急行料金を合算した額の3割に相当する額とする。)。ただし、320円に満たない場合は、320円とする。
(2) 立席特急券及び特定特急券
 210円


05/12/10改訂

第14条の2(第1項)
第14条の2 前条の規定によるほか、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合(幹線と地方交通線の中間に航路又は当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路若しくは又は自動車線が介在する場合で、これらを通じて連続乗車するときを含む。以下同じ。)の旅客運賃を計算するときは、旅客の乗車する発着区間のうち、地方交通線の乗車区間に対する営業キロを賃率比に応じて換算したもの(以下、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社にあつては「賃率換算キロ」、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社にあつては「擬制キロ」という。)と幹線の乗車区間に対する営業キロを合算したもの(以下「運賃計算キロ」という。)による。

第27条(第1項)

第27条 旅客が列車において普通乗車券の発売を請求する場合、当該列車の係員が携帯する普通乗車券ではその請求に応じられないときは、普通旅客運賃(旅客が旅客運賃割引証を所持する場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱いができる場合であつても、無割引の普通旅客運賃)を収受して、係員がその携帯する普通乗車券によつて乗車方向の最遠の駅又は乗継駅までのものを発売し、同乗車券の券面に、途中駅まで発売した旨を表示する。

第29条(第2項)
学校学生生徒旅客運賃割引証の様式の変更

第31条(第2項)
被救護者旅客運賃割引証様式の変更

第45条(第3項)
団体旅行申込書の様式の変更

第51条の2(第2項)

2 団体旅行変更・取消申込書の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
備考 この様式は、必要に応じ、変更することがある。

第57条(第2項第9号)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合(久大本線経由となるものを除く。)であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。

第58条(第2項第9号)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合(久大本線経由となるものを除く。)であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車の特別車両に乗車する場合を除く。

第74条の4(第3項)

3 前項の規定にかかわらず、東日本旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道株式会社線内相互発着となる場合で、新幹線以外の線区の特別急行列車の特別車両の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃及び特別急行料金を収受するほか、当該個室に適用する1室当りの特別車両料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃及び特別急行料金については、次の各号により取り扱うものとする。
(1) 幼児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号の規定を適用しない。
(2) 乳児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第4号の規定を適用しない。

第74条の5

(急行列車の設備定員が複数の寝台個室を使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の5 第60条第2項の規定により設備定員が複数の寝台個室を使用するときは、実際乗車人員に対する旅客運賃を収受するほか、寝台個室乗車区間に対する設備定員分の無割引の大人急行料金及び寝台料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃については、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号を適用しない。また乳児の旅客運賃については、同条同項第4号を適用しない。次の各号により取り扱うものとする
(1) 幼児の旅客運賃については、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号の規定を適用しない。
(2) 乳児の旅客運賃については、第73条第2項第4号の規定を適用しない。

第130条(第1号イ(ロ)b、ロ)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
b 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで
料金  2,550円  2,8502,000円
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ) (ロ)及び(ハ)以外の個室に対して適用する特別車両料金(A)
a 1人・2人個室
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  3,240円  4,770円  6,200円  7,540円  8,970円
 (注) 1人当りの料金とする。
b 3人・4人個室
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  2,950円  4,390円  5,630円  6,960円  8,200円
 (注) 1人当りの料金とする。
(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
営業キロ地帯 400キロメートルまで
1室あたりの料金
(設備定員4人)
 6,000円
(ロ)(ハ) 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は2,000円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は3,060円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は600円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
1室あたりの料金
(設備定員4人)
 2,000円  3,060円  4,900円

第157条(第49, 51号)

(49)広島以遠(向洋天神川又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(51)広島以遠(向洋天神川又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)

第168条(第11号)

第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又は第161条第2項の規定に違反して乗車したとき。

第188条(第2項)

2 常備式の乗車券類に前項第1号、第4号及び第123号ロに規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額及び有効期間を訂正しない。

第211条(第3号)
注の変更

第312条(第1項本文)

第312条 旅客が、第307条第1項ただし書の規定による車船内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持込制限を超える物品を当社の承諾を受けないで車船内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車船させ、かつ、次の各号により荷物規則東日本旅客鉄道株式会社荷物営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第5号。以下「荷物規則」という。)に定める荷物運賃及び増運賃を収受する。


06/03/01改訂

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
富山港線 富山・岩瀬浜間
 


06/03/18改訂

第57条(第2項)

(急行券の発売)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)に乗車する場合であつて、のぞみ号とのぞみ号以外の特別急行列車とを乗継ぐ場合又は大宮駅、高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅で出場しないで乗継ぎとなるとき。
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、水戸駅又は勝田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。

第58条(第2項)

(特別車両券の発売)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、水戸駅又は勝田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、別に定めるところにより、1個の急行列車とみなさないで特別車両券を発売することがある。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車の特別車両に乗車する場合を除く。

第59条(挿入)

(特定の特別車両券(A)の発売)
第59条 前条第1項第1号の規定により特別車両券(A)を発売する場合で、旅客が、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別車両料金によつて特別車両券(A)を発売する。


07/03/18改訂

第86条(第10号)

(10) 仙台市内
東北本線太子堂、仙山線東北福祉大前駅開業に伴う仙台市内地図の変更

第310条
普通手回り品切符の様式変更

第311条の2
回数手回り品切符の様式変更


07/11/01改訂

第130条(第1項第1号イ(ロ))

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b及びc以外の特別車両料金 (A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上
料金 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円
b 別に定める特別急行列車「成田エクスプレス号」の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで
料金 2,000円
c 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A) 
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 2,670円 4,000円 5,150円 6,300円 7,440円


08/01/01改訂

別表第2号の2
様式の備考の追加


08/03/15改訂

第69条(第1項第9号)

第69条 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(9) 岩国以遠(大竹和木方面)の各駅と、櫛ヶ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
 山陽本線
○岩徳線

第78条(第2項第2号)

2 前項第2号の東京附近及び大阪附近における電車特定区間の範囲は、次の各号のとおりとする。
(2) 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、おおさか東線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、山陽本線中神戸・西明石間、関西本線中奈良・JR難波間、片町線中長尾・京橋間及び阪和線

第86条(本文、第5, 6, 9号)

第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(新加美駅を除く。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。
(5) 大阪市内
 おおさか東線開業に伴う地図の変更
(6) 神戸市内
 須磨海浜公園駅開業に伴う地図の変更
(9) 福岡市内
 駅名改称(筑前新宮→福工大前)に伴う地図の変更

第156条(第2号)

(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京付近にあつては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・韮崎間、青梅線、五日市線、八高線、東北本線中東京・黒磯間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須高原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・日立高萩間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・渋川間、両毛線、水戸線、日光線、総武本線中東京・成東間及び錦糸町・御茶ノ水間、京葉線、外房線中千葉・大原間、内房線中蘇我・君津間、成田線中佐倉・我孫子間及び成田・成田空港間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
ロ 大阪付近にあつては、東海道本線中米原・神戸間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)新大阪・新神戸間を除く。)、山陽本線中神戸・相生間(第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新神戸・西明石間を除く。)及び兵庫・和田岬間、湖西線、おおさか東線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、福知山線中尼崎・谷川間、北陸本線中米原・近江塩津間、加古川線、赤穂線中相生・播州赤穂間、山陰本線中京都・園部間、関西本線中柘植・JR難波間、草津線、奈良線、桜井線、片町線、和歌山線、阪和線及び関西空港線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
ハ 福岡付近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間(鹿児島本線(新幹線)小倉・博多間を除く。)、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、筑豊本線、後藤寺線及び博多南線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)
ニ 新潟付近にあつては、磐越西線中新津・五泉間、羽越本線中新津・新発田間、白新線、信越本線中東三条長岡・新潟間(第16条の2の規定にかかわらず、信越本線(新幹線)燕三条長岡・新潟間を除く。)、越後線中吉田・新潟間及び弥彦線(以下これらの区間を「新潟近郊区間」という。)

第157条(第41, 50号)

(41)相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(岡山高島方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
 地図の変更
(50)徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(大竹和木方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
 地図の変更

第187条(第3号)

(3) 第86条及び第87条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の行程・料金欄の発駅及び着駅については、実際に乗降する駅名を表示する。
(例) (和文) (英文)
第86条の場合 東京都区内 TOKYO WARD AREA
横浜市内・川崎・ 鶴見線内
「横浜市内・川崎」又は「横浜市内」と表示することがある。
YOKOHAMA ZONE
大阪市内
「大阪市内(新加美駅を除く。)」と表示することがある。
OSAKA CITY ZONE
神戸市内
「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。
KOBE CITY ZONE
広島市内
「広島市内(海田市駅・向洋駅を含む。)」と表示することがある。
HIROSHIMA CITY ZONE
福岡市内
「福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅、九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)」と表示することがある。
FUKUOKA CITY ZONE
第87条の場合 東京山手線内 LOOP ZONE

第191条
補充片道乗車券様式の変更

第195条
補充往復乗車券様式の変更

第225条
一般用特別補充券様式の変更

第226条
特殊区間用特別補充券様式の変更

別表第2号ネ
別表第2号ネ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線のぞみ号)
料金表の改定


08/04/01改訂

第38条

(割引定期乗車券の発売)
第38条 第36条第1項又は同条第4項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校に通う場合で、通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、鉄道区間について割引の通学定期乗車券を発売する(第36条第4項に規定する実習場等に通う場合は、通学証明書を提出したときに限る。)。この場合、通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用の証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「普通職業訓練」と赤書きするものとする。
(1) 中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)並びに盲学校、聾学校及び養護学校(以下これらを「特殊学校」という。)及び特別支援学校の中学部の生徒
(2) 小学校及び特殊学校特別支援学校の小学部の児童
(3) 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)及び特殊学校特別支援学校の高等部の生徒
(4) 高等専門学校の第3学年以下の学生
(5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6に規定する公共職業能力開発施設において普通職業訓練(短期課程にあつては、中学校卒業者等を対象とする訓練期間が1年のものに限る。)を受ける訓練生
2 前項に規定するほか、別に定めるところにより、割引の通学定期乗車券を発売することがある。
3 第1項の規定によつて提出する通学証明書については、旅客運賃割引証に関する規定を準用する。

第86条(本文)

第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(新加美駅を除く。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。

第87条

(東京山手線内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第87条 東京山手線内にある駅と、中心駅から片道の営業キロが100 キロメートルを超え200 キロメートル以下の鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。ただし、東京山手線内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内の外を経て、再び東京山手線内を通過するとき、又は東京山手線内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内を通過して、東京山手線内の外を経るときを除く。

第170条(第1項)
様式の備考の追加


08/05/12改訂

第23条

(伝染病患者に対して発売する乗車券)
第23条 伝染病患者に対して発売する乗車券は、貸切乗車券に限る。
(注) 伝染病とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症、指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)及び新感染症及び新型インフルエンザ等感染症をいう。


08/09/01改訂

第60条の2(削除)

(特定のB寝台券の発売)
第60条の2 前条第1項第2号の規定によりB寝台券を発売する場合は、別に定めるところにより、区間及び期間を定めて、特定のB寝台料金によつてB寝台券を発売することがある。


08/10/01改訂

第290条の3(挿入)

(運行不能・遅延等の場合のその他の請求)
第290条の3 旅客は、第282条、第289条、第290条又は第290条の2に規定する事由が発生した場合は、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、第282条から前条に定める取扱いに限つて請求することができる。
2 旅客は、列車等の運行不能若しくは遅延が発生した場合又は車両の故障等により列車等に乗車船することができない場合は、前項に規定するものを除いて、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、一切の請求をすることはできない。

第309条(第1項)

(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 特殊法人自転車振興会自転車競技法(昭和23 年法律第209 号)第23条第1項に規定する競輪振興法人の発行した選手登録証票を所持する者が解体して専用の袋に収納し携帯する競輪用自転車にあつては、前条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。

第311条の2(第1項)
回数手回り品切符の様式変更


08/10/18改訂

第86条(第4号)

(4) 京都市内
桂川駅開業に伴う地図の変更


09/03/14改訂

第86条(第3号)

(3) 名古屋市内
南大高駅開業に伴う地図の変更

第156条(第2号イ)

(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京付近にあつては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・韮崎間、青梅線、五日市線、八高線、東北本線中東京・黒磯間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須高原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・高萩いわき間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・渋川水上間、両毛線、水戸線、日光線、烏山線、信越本線中高崎・横川間、総武本線中東京・成東間及び錦糸町・御茶ノ水間、京葉線、外房線中千葉・大原間、内房線中蘇我・君津間、成田線中佐倉・我孫子間及び成田・成田空港間並びに、鹿島線、久留里線及び東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)

第157条(第1項第23, 24, 25号削除)

(23)日暮里以遠(鶯谷、西日暮里又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住又は空港第2ビル方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(24)佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅との相互間(総武本線経由、成田線経由)
(25)蘇我以遠(本千葉方面又は千葉みなと方面)の各駅と館山・安房鴨川間の各駅との相互間(外房線経由、内房線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の館山・安房鴨川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(263)小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(274)品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(285)小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)
(296)小野又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅との相互間(川岸経由、塩尻経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(3027)辰野以遠(宮木方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(小野経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(3128)三島以遠(函南方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(富士川又は柚木方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)
(3229)静岡以遠(安倍川方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(吉原又は柚木方面)の各駅との相互間(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(330)三島以遠(函南方面)の各駅と、静岡以遠(安倍川方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(341)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。
(352)米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(363)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(374)大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(385)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(396)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(4037)西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(4138)相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(高島方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
(4239)向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)
(430)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(糸崎方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)
(441)三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(松永方面)の各駅との相互間(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(452)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(463)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)
(474)広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)
(485)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)
(496)広島以遠(天神川又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(5047)徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(和木方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(5148)広島以遠(天神川又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(5249)居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(530)新山口以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(541)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(552)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。
(563)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)


09/04/01改訂

第3条(第1号の3, 第2, 3, 8, 9, 10号)

(1)の3 「旅客鉄道会社線」とは、旅客鉄道会社の経営する鉄道・航路をいう。
(1)の4 「地方交通線」とは、別表第1号に掲げる鉄道の営業線をいう。
(1)の5 「幹線」とは、地方交通線以外の鉄道の営業線をいう。
(2) 「駅」とは、旅客の取扱いをする停車場(宮島営業所を含む。)をいう。
(3) 「列車」とは、旅客の運送を行う列車・連絡船をいう。
(8) 「乗車券」とは、乗車券、乗船券及び乗車船券をいう。
(98) 「乗車券類」とは、乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券をいう。
(109)「指定券」とは、乗車日及び乗車列車を指定して発売する急行券(以下「指定急行券」という。)、特別車両券(指定席特別車両券(A)及び指定席特別車両券(B)に限る。以下これらを「指定特別車両券」という。)、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券をいう。
(110)「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。

第6条(第1項)

第6条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1) 乗車券類及び入場券等の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限又は発売の停止
(2) 乗車区間・乗車経路・乗車方法・入場方法又は乗車する列車の制限
(3) 手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間又は持込の列車の制限
(4) 一時預り品の長さ・容積・重量・個数・品目・取扱時間の制限又は取扱いの停止

第7条(第1項)

(運行不能の場合の取扱方)
第7条 列車の運行が不能となつた場合は、その不通区間内着となる旅客又はこれを通過しなければならない旅客の取扱いをしない。ただし、運輸上支障のない場合で、かつ、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着又は通過となる乗車券を発売することがある。
(1) 不通区間については、任意に旅行する。
(2) 不通区間に対する旅客運賃の払いもどしの請求をしない。
2 前項ただし書の規定は、急行券、特別車両券、コンパートメント券又は座席指定券について、これを準用する。ただし、不通区間通過となる場合でその前後の区間の乗車列車について接続の手配を講じたときに限る。
3 列車の運行が不能となつた場合であつても、当社において鉄道・軌道・自動車・船舶等の運輸機関の利用又はその他の方法によつて連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして、旅客の取扱いをする。

第13条(第1, 5項)

第13条 列車に乗車する旅客は、その乗車する旅客車又は船室に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。ただし、当社において特に指定する列車の場合で、乗車後乗務員の請求に応じて所定の旅客運賃及び料金を支払うときは、この限りでない。
5 前各項の規定にかかわらず、駅員無配置駅から乗車する旅客又は係員の承諾を得て乗車券類を購入しないで乗車した旅客は、列車に乗車後において、直ちに相当の乗車券類を購入するものとする。

第14条

(営業キロ)
第14条 旅客運賃・料金の計算その他の旅客運送の条件をキロメートルをもつて定める場合は、別に定める場合を除き、鉄道営業キロ・航路営業キロによる。
2 前項の営業キロは、旅客の乗車する発着区間に対する駅間のキロ数による。

第14条の4(第1項)

第14条の4 当社線と他の旅客鉄道会社線を通じて連続乗車する場合の営業キロ、賃率換算キロ、擬制キロ又は運賃計算キロは、旅客の乗車区間に対し、第14条又は第14条の2の規定を適用して計算したものによる。

第16条の3

(新幹線と新幹線以外の線区の取扱いの特例)
第16条の3 次の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区に関し、第26条第1号ただし書、第2号ただし書及び第3号にそれぞれ規定する普通乗車券の発売、第68条第4項に規定する鉄道の旅客運賃計算上の営業キロ等の計算方並びに第242条第2項に規定する区間変更の取扱いにおける旅客運賃・料金の通算方又は打切方については、前条第1項の規定を準用する。
山陽本線中新下関・門司間及び鹿児島本線中門司・博多間 山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間

第19条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、旅客が乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した場合又は旅客が係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車した場合は、係員が普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を当該列車内において発売する。

第20条(第2項)

2 車内において発売する乗車券類は、旅客の当該乗車に有効な普通乗車券及び旅客の乗車した列車に有効なものに限つて発売する。ただし、前途の列車に有効な乗車券類を発売することがある。

第21条(第1項第4号)

第21条 乗車券類は、発売当日から有効となるものを発売する。 ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(4) 指定券
 当該列車が始発駅を出発する日の1箇月前の日の10時から発売する。 ただし、次に掲げる指定券については、それぞれに定めるところによつて発売する。
イ 第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の別に定める後乗列車の指定券にあつては、当該列車が始発駅を出発する日の1箇月1日前の日の10時
ロ 立席特急券にあつては、別に定める日

第21条の2

(乗車券類の発売時間及び発売区間)
第21条の2 駅において発売する乗車券類の発売時間及び発売区間については、次の各号に定めるところによる。
(1) 発売時間については、その駅に発着する始発列車の乗車に必要な時刻から終発列車の発車時刻までとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、乗車券類の種類別の発売時間については、別に定めることがある。
(3) 発売区間については、前各号に規定する発売時間内において、旅客の希望する区間の乗車券類を発売する。ただし、普通乗車券の発売区間については、別に定めることがある。

第26条

(普通乗車券の発売)
第26条 旅客が、列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。
(1) 片道乗車券
 普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。ただし、第68条第4項の規定により鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する場合は、当該打切りとなる駅までの区間のものに限り発売する。
(2) 往復乗車券
 往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であつて、往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。ただし、往路と復路の経路が異なる場合であつても、その異なる経路が第16条の3に掲げる左欄及び右欄の経路相互である場合は往復乗車券を発売する。
(3) 連続乗車券
 前各号の乗車券を発売できない連続した区間(当該区間が2区間のものに限る。)をそれぞれ1回乗車(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。

第29条(第1項)

第29条 指定学校の学生又は生徒は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購入する場合は、その在籍する指定学校の代表者から割引証の番号・学校種別又は指定番号・部科及び学年(又は年次)・学生証、生徒証又は児童証等(以下「証明書」という。)の番号・使用者の氏名及び年齢・有効期限(通信による教育を行う学校にあつては、有効期間)・発行年月日・学校所在地(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場の所在地を含む。)、学校名並びに学校代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された学校学生生徒旅客運賃割引証の交付を受け、それに乗車区間及び乗車券の種類を記入して提出するものとする。

第31条(第1項)

第31条 被救護者は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購入する場合は、当該指定救護施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名及び年齢・付添人を必要とするときは付添人の氏名及び年齢・有効期限・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。

第35条(第1項)

第35条 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通勤定期乗車券を発売する。
(1) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間を乗車する場合
ロ 宮島口・宮島間航路
ハ イ及びロの区間にまたがる区間
(2) 区間及び経路を同じくして乗車する場合

第36条(第1, 4項)

第36条 指定学校の学生(第40条第1項第1号に規定する学生を除く。以下この条において同じ。)、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。
(1) 居住地もより駅と在籍する指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)もより駅との相互間を、通学のため乗車する場合
(2) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間を乗車する場合
ロ 宮島口・宮島間航路
ハ イ及びロの区間にまたがる区間
(3) 区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合
4 指定学校の学生、生徒若しくは児童が、実習のため実習場等まで乗車する場合で、当社が必要と認めるときは、第1項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。

第37条

(制限距離を超える定期乗車券の発売)
第37条 当社が特に必要と認める場合は、前3条の規定にかかわらず、100キロメートルを超える鉄道区間に対しても定期乗車券を発売することがある。

第38条

(割引定期乗車券の発売)
第38条 第36条第1項又は同条第4項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校に通う場合で、通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、鉄道区間について割引の通学定期乗車券を発売する(第36条第4項に規定する実習場等に通う場合は、通学証明書を提出したときに限る。)。この場合、通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用の証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「普通職業訓練」と赤書きするものとする。
(1) 中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)及び特別支援学校の中学部の生徒
(2) 小学校及び特別支援学校の小学部の児童
(3) 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)及び特別支援学校の高等部の生徒
(4) 高等専門学校の第3学年以下の学生
(5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6に規定する公共職業能力開発施設において普通職業訓練(短期課程にあつては、中学校卒業者等を対象とする訓練期間が1年のものに限る。)を受ける訓練生
2 前項に規定するほか、別に定めるところにより、割引の通学定期乗車券を発売することがある。
3 第1項の規定によつて提出する通学証明書については、旅客運賃割引証に関する規定を準用する。

第38条の2

(特殊均一定期乗車券の発売)
第38条の2 大人旅客が、第78条に規定する東京山手線内の区間を、常時、乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入(乗車区間欄は「東京山手線内」の例によつて記入する。)して提出したときは、東京山手線内の全区間に有効な特殊均一定期乗車券を発売する。

第39条(第1項)

第39条 旅客が、次の各号の1の区間を乗車船する場合は、当該区間に有効な11券片の普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間(ただし、山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間にかかわるものを除く。)を乗車する場合は、当該区間に有効な11券片の普通回数乗車券を発売する。
(2) 宮島口・宮島間航路

第40条

(通学用割引普通回数乗車券の発売)
第40条 指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行う学校の学生、生徒が、面接授業又は試験のため、第39条に規定する区間を、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)のもより駅までの区間について、通学用割引普通回数乗車券を発売する。
(1) 放送大学学園法(平成14年法律第156号)第4条の規定により設置された大学の学生
(2) 通信教育を行う高等学校の生徒
2 前項の通学用割引普通回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に、東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車区間その他の必要事項を記入したものとする。
3 前項の規定により提出する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、第29条第3項の規定にかかわらず、発行の日から1箇月間とする。

第43条(第3項)

3 普通乗車券を購入して乗車しようとする旅客が、第1項に規定する団体への参加等の事由により、団体旅客としての取扱いを希望する場合は、特別の約束を旅客が承諾したときに限り、普通旅客運賃を収受して、団体乗車券を発売することがある。

第44条(第1項第1号)

第44条 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行い、団体乗車券を発売する。
(1) 利用列車による区分
イ 専用臨時列車を利用する団体
 行程の全区間又は一部区間を当該団体だけのために設定した臨時列車(以下「専用臨時列車」という。)を利用する団体
ロ イ以外の列車を利用する団体
 定期列車(連絡船を含む。)又は専用臨時列車以外の臨時列車を利用する団体

第45条(第1項本文、第5項)

第45条 第43条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、次の各号に掲げる期間に、その人員、行程、乗車する列車その他必要事項を記載した団体旅行申込書を提出して、団体旅客運送の申込みを行うものとする。ただし、特に定める場合は、当該各号に定める期間外においても、運送の申込みを受け付けることがある。
5 団体旅行申込書の記入方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 申込者住所氏名欄には、前項に規定する申込者の住所氏名を記入する。
(2) 旅行業者住所氏名欄には、旅行業者があつ旋をした場合に当該旅行業者の住所氏名を記入する。ただし、訪日観光団体及び普通団体であつて、旅行業者が申込者の場合は、同欄の記入は省略する。
(3) 前項第1号の場合で、数校連合のとき又は第43条第3項の規定により普通乗車券を購入して乗車しようとする旅客が、団体旅客としての取扱いを希望するときは、申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入するほか、記事欄に関係学校別の人員又は普通乗車券を購入して乗車しようとする人員を明示する。

第45条

第46条(第2項)

2 前項の規定により団体旅客運送の引受けをする場合は、次の各号に掲げる場合を除き、乗車日及び乗車する列車を指定して運送の引受けをする。
(1) 特定の区間について普通列車を利用する団体については、乗車する列車の指定をしない。
(2) B小口団体については、行程中の指定券を必要としない区間について、次の条件により乗車を予定する列車を便宜指定する。
イ 便宜指定した列車又はこれと同一の乗車日の同種の列車のいずれかを選択して乗車する。
ロ 運輸上の支障等の事由により、乗車する際、当社が乗車する列車を指定する場合は、当該指定の列車に乗車する。

第48条(第2項)

2 前項の規定による責任人員は、次の各号に定める人員とし、旅客鉄道会社の責めに帰する事由による場合を除き、実際乗車人員が責任人員に満たないときであつても、行程の全区間に対し、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件とするものとする。
(1) 旅客車専用扱の団体にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)
(2) その他の団体にあつては、申込人員(大人と小児との混合の団体旅客のときは、大人と小児との各別の申込人員)の9割に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)

第50条の2(第2項)

2 前項の規定による指定保証金は、申込人員の9割に相当する人員(1人未満のは数は、切り捨てる。以下この人員を「指定保証金収受人員」という。)1人につき300円とし、旅客鉄道会社の責めに帰する事由による場合を除き、団体旅客運送の申込みを取り消した場合は指定保証金の全額を、実際乗車人員が指定保証金収受人員より減少した場合はその減少人員に対する指定保証金を返還又は団体旅客運賃・料金の一部に充当しない。

第51条

(一部区間不乗の団体乗車券の発売)
第51条 旅行行程中の一部区間を乗車しない団体旅客に対し、当社において特に承諾した場合は、当該区間を通した団体乗車券を発売することがある。ただし、この場合は、団体旅客運送申込の際に、その区間を明示するものとする。

第52条

(貸切乗車券の発売)
第52条 旅客が、次の各号の1に該当する単位をもつて旅客車又は連絡船等を貸し切る場合であつて、かつ、当社が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。
(1) 全車貸切
 1車両(合造車を含む。)単位で貸し切る場合。
(2) 半車貸切
 合造車を客室単位で貸し切る場合。 ただし、貸切部分以外の車室を旅客鉄道会社において他に使用できる場合に限る。
(3) 列車貸切
 列車を単位として貸し切る場合。 ただし、旅客車5両以上の場合に限る。
(4) 汽船貸切
 1船全部を貸し切る場合。

第57条の2(第1項第3号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(3) 当該乗車に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合。

第64条

(指定券と他の乗車券類との関連発売)
第64条 旅客が、指定券を購入する場合は、前条の規定によるほか、これを必要とする列車の乗車に必要な乗車券類を同時に購入又は呈示し、乗車券に相当の証明を受けたときに限つて、当該指定券を発売することがある。

第67条

(旅客運賃・料金計算上の経路等)
第67条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によつて計算する。

第68条(第4項第1, 2号)

4 前各項の規定により、鉄道の旅客運賃・料金を計算する場合で次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところによつて計算する。
(1) 鉄道・航路を通じた計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
(2) 鉄道・航路を通じた計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。

第71条(第1項)

第71条 営業キロを定めていない区間について旅客運賃・料金を計算する場合は、次の各号による。
(1) 駅と駅との中間に旅客の乗降を認めるときは、その乗降場の外方にある駅発又は着の営業キロによる。
(2) 車内において乗車券類の発売その他の取扱いをする場合で、その取扱区間の起点又は終点が当該列車の停車駅と停車駅との中間にあるときは、その外方にある停車駅を起点又は終点とした営業キロによる。

第72条(削除)

(鉄道・航路の相互にまたがる旅客運賃・料金)
第72条 鉄道・航路の相互にまたがつて乗車船する場合で、1枚の乗車券類で発売するときの旅客運賃・料金は、各その旅客運賃・料金を合計したものとする。

第73条(第3項)

3 前項第4号の場合の座席又は寝台の使用区間の起点又は終点が当該列車の停車駅と停車駅の中間となる場合は、第71条第1項第2号の規定を準用する。

第74条

(小児の旅客運賃・料金)
第74条 小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次条に規定する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃、急行料金又は座席指定料金をそれぞれ折半し、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額(以下この方法を「は数整理」という。)とする。この場合、鉄道・航路の相互にまたがつて乗車船するときの片道普通旅客運賃又は定期旅客運賃は、第72条の規定により、大人の旅客運賃を合計したものによつて計算する。

第74条の2(第2項削除)

(割引の旅客運賃・料金)
第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、は数整理した額とする。
2 鉄道・航路の相互にまたがる場合の割引の片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道・航路の割引率が同じときは、各片道普通旅客運賃の合計額から割引額を差し引いて、は数整理した額とする。
(2) 鉄道・航路の割引率が異なるときは、それぞれの片道普通旅客運賃からそれぞれの割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
 往復乗車又は連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、第90条の規定に準じ、各区間ごとに割引額を差し引いて前各項の規定により10円未満のは数を整理した額(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。

第75条

(旅客運賃・料金の概算収受)
第75条 車内において旅客運賃・料金を収受する場合は、旅客運賃・料金の概算額を収受することがある。
2 前項の規定によつて収受した概算額は、前途の駅において旅客の申出によつて精算する。

第82条(削除)

(航路の大人片道普通旅客運賃)
第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次のとおりとする。
 宮島口・宮島間 170円
2 前項の旅客運賃には、食費を含まない。

第84条の2

(北海道旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の2 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道(幹線内相互発着の場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200円
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 210円
 小児 100円
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200円
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 220円
 小児 110円
(注)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロ使用しないで営業キロを適用して得た額とする。

第84条の3

(四国旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の3 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道(幹線内相互発着の場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200円
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 210円
 小児 100円
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 地方交通線内相互発着の場合は擬制キロにより、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は運賃計算キロにより、前号に規定した額を適用する。ただし、次に定める擬制キロ又は運賃計算キロ及び営業キロの区間については、次のとおり特定の額とする。
イ 擬制キロ又は運賃計算キロが4キロメートルで営業キロが3キロメートルの場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 擬制キロ又は運賃計算キロが11キロメートルで営業キロが10キロメートルの場合
 大人 230円
 小児 110円

第84条の4

(九州旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の4 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道(幹線内相互発着の場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200円
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 220円
 小児 110円
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 地方交通線内相互発着の場合は擬制キロにより、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は運賃計算キロにより、前号に規定した額を適用する。ただし、次に定める擬制キロ又は運賃計算キロ及び営業キロの区間については、次のとおり特定の額とする。
イ 擬制キロ又は運賃計算キロが4キロメートルで営業キロが3キロメートルの場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 擬制キロ又は運賃計算キロが7キロメートルで営業キロが6キロメートルの場合
 大人 210円
 小児 100円
ハ 擬制キロ又は運賃計算キロが11キロメートルの場合
 大人 230円
 小児 110円

第86条(見出し、第1項本文)

(特定都区市内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(新加美駅を除く。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。

第87条

(東京山手線内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第87条 東京山手線内にある駅と、中心駅から片道の営業キロが100キロメートルを超え200キロメートル以下の鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。ただし、東京山手線内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内の外を経て、再び東京山手線内を通過するとき、又は東京山手線内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内を通過して、東京山手線内の外を経るときを除く。

第88条

(新大阪駅又は大阪駅発又は着となる鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第88条 新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(英賀保、京口又は播磨高岡方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。

第89条

(北新地駅発又は着となる鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第89条 北新地駅と尼崎以遠(立花又は塚口方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、加島駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロ(いずれも塚本駅を経由するものとする。)によつて計算する。ただし、第86条の規定により片道普通旅客運賃を計算する場合を除く。

第95条

鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。

第95条の2(見出し、本文)

(北海道旅客鉄道会社線内の鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条の2 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。

第95条の3(見出し、本文)

(四国旅客鉄道会社線内の鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条の3 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。

第95条の4(見出し、本文)

(九州旅客鉄道会社線内の鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条の4 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。

第97条(第1項)

(制限距離を超える場合の大人定期旅客運賃)
第97条 鉄道区間100キロメートルを超える鉄道の大人定期旅客運賃は、100キロメートル分の営業キロ又は擬制キロに対する定期旅客運賃と100キロメートルを超える営業キロ又は擬制キロに対する定期旅客運賃とを合計した額とする。

第98条(見出し、本文)

鉄道の小児通勤定期旅客運賃の特定)
第98条 第74条の規定にかかわらず、鉄道の小児通勤定期客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。

第98条の2(見出し、本文)

(四国旅客鉄道会社線内の鉄道の小児通勤定期旅客運賃の特定)
第98条の2 第74条の規定にかかわらず、四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の小児通勤定期旅客運賃のうち、次の各号に定める小児通勤定期旅客運賃については、次のとおり特定の額とする。

第98条の3(見出し、本文)

(九州旅客鉄道会社線内の鉄道の小児通勤定期旅客運賃の特定)
第98条の3 第74条の規定にかかわらず、九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の小児通勤定期旅客運賃のうち、次の各号に定める小児通勤定期旅客運賃については、次のとおり特定の額とする。

第99条の6(削除)

(航路の大人定期旅客運賃)
第99条の6 航路の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通勤定期旅客運賃
 
1箇月 3箇月 6箇月
宮島口・宮島間 4,600円 13,110円 24,200円
(2) 通学定期旅客運賃
 
1箇月 3箇月 6箇月
宮島口・宮島間 2,860円 8,150円 15,430円

第103条

(中学校、高等学校生徒等に対する割引定期旅客運賃)
第103条 第38条の規定により割引の定期乗車券を発売する場合は、第104条に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによつて定期旅客運賃の割引を行う。
(1) 第38条第1項第1号及び第2号に定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 3割引
(2) 第38条第1項第3号から第5号までに定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 1割引

第104条

第104条 前条第1号及び第2号の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の割引の定期旅客運賃は、次の額とする。
(1) 第38条第1項第1号に定める生徒に対する鉄道の通学定期旅客運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの4に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの4に定める額
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合
営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの4)に定める定期旅客運賃を適用した額
b 発着区間の営業キロが10キロメ−トルを超える場合
運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの4)に定める定期旅客運賃を適用した額
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの12に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの12)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの13に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの12)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの14に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 九州旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの24に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの24)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの25に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの24)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの26に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(2) 第38条第1項第2号に定める児童に対する鉄道の通学定期旅客運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの5に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの5に定める額
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合
営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの5)に定める定期旅客運賃を適用した額
b 発着区間が10キロメ−トルを超える場合
運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの5)に定める定期旅客運賃を適用した額
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 前号ロの(イ)の額を折半し、は数整理した額とする。
 ただし、別表第2号ニの15に定める営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの16に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの17に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 九州旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 前号ハの(イ)の額を折半し、は数整理した額とする。
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
(3) 第38条第1項第3号から第5号に定める生徒等に対する鉄道の通学定期旅客運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの3に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの3に定める額
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合
営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
b 発着区間の営業キロが10キロメ−トルを超える場合
運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの9に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの9)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの10に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの9)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの11に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 九州旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの21に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの21)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの22に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの21)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの23に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第111条(第1項)

第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 割引率は、次表のとおりとする。
イ 学生団体
   鉄道  航路
 学生
生徒
児童
幼児
大人  5割引  5割引
小児  3割引  3割引
 教職員
付添人
旅行業者
3割引  3割引
ロ 訪日観光団体
 鉄道  航路
 1割5分引  1割5分引
ハ 普通団体
   取扱期別  鉄道  航路
 専用臨時列車を利用する団体  第1期  5分引  5分引
 第2期  1割引  1割引
 その他の団体  第1期  1割引  1割引
 第2期  1割5分引  1割5分引
(2) 前号に規定する取扱期間の第1期と第2期の区分は、次のとおりとし、当該団体の行程中の列車の乗車駅における乗車日のいずれかが第2期に該当する場合は、第2期の割引率を全行程に対して適用し、その他の行程の場合は、第1期の割引率を全行程に対して適用する。
第1期 1月1日から同月10日まで
3月1日から5月31日まで
(北海道旅客鉄道会社線内各駅相互発着の場合は3月1日から4月30日まで)
7月1日から8月31日まで
10月1日から同月31日まで
12月21日から同月31日まで
第2期 第1期以外の日

第112条(第2項削除)

2 前項第1号及び第2号の場合において、1人当たりの普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を計算する場合、区間によつて割引率を異にするときは、同一割引率を適用するものごとに割引額を差し引いて、は数整理し、これを合計した額とする。
 第1項第1号の場合において、その構成人員中に割引率を異にするものがあるときは、その割引率を異にする人員ごとに同号の規定を適用する。

第115条(見出し、第1項)

(実際乗車人員が責任人員に満たない場合の団体旅客運賃・料金)
第115条 第48条第2項の規定による条件をもつて運送の引受をした団体旅客の実際乗車人員(無賃扱人員を含む。)が責任人員に満たない場合は、実際乗車人員と責任人員に対する不足人員(大人・小児別に責任人員がつけられている団体については、大人・小児別の不足人員)とによつて団体が構成されているものとして、団体旅客運賃・料金を収受する。

第119条(第3項削除)

3 汽船貸切の貸切旅客運賃は、その都度定める。

第122条

(貸切旅客運賃の最低額)
第122条 第119条第1項及び第2項の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃が50キロ分の旅客運賃に満たないときであつても、第119条の規定によつて計算した50キロメートル相当分の旅客運賃とする。

第147条(第5, 6項)

5 同一旅客は、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。
6 乗車券類は、乗車以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。

第148条

(乗車券類の効力の特例)
第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 特別車両定期乗車券を使用して普通列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の自由席特別車両に乗車する場合
(2) 大人用の乗車券類を小児が使用して乗車する場合
(3) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合

第150条

(不乗区間に対する取扱い)
第150条 旅客は、第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を開始し、又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から乗車した場合の不乗区間については、乗車の請求をすることができない。

第153条

(乗車券類不正使用未遂の場合の取扱方)
第153条 旅客が、当該乗車について効力のない乗車券類を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。ただし、他の乗車について使用できるものであつて、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、この限りでない。

第155条

(継続乗車
第155条 入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限つて、その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、列車に接続のため待合せをさせるときは、指定した列車に乗り継ぐ場合に限り、継続乗車しているものとみなす。

第156条(第1項第1号)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車したときを除く。

第161条

(定期乗車券による急行列車等への乗車禁止)
第161条 旅客は、別に定める場合を除き、定期乗車券を使用して、次の各号の列車又は車両に乗車することができない。
(1) 急行列車
(2) 運輸上の必要により当社が特に指定する列車
(3) 寝台券又は座席指定券を必要とする車両
(4) 特別車両(特別車両定期乗車券を使用して普通列車の特別車両に乗車する場合を除く。)

第163条

(普通回数乗車券の同時使用)
第163条 大人用の普通回数乗車券は、これを小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車することができる。

第165条

(乗車券が前途無効となる場合)
第165条 乗車券(往復乗車券、連続乗車券又は普通回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の1に該当する場合は、その後の乗車については無効として回収する。
(1) 旅客が途中下車できない駅に下車したとき。
(2) 旅客が第312条第1項第1号、第313条又は第314条の取扱いを受けたとき。
(3) 鉄道営業法(明治33年法律第65条)第42条の規定によつて車外に退去させられたとき。

第167条

(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 使用資格者を限定して発売した割引の乗車券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。
(3) 第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。
(4) 資格等を偽つて発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項(途中下車印を含む。)を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは普通回数乗車券又は普通乗車券と普通回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8) 証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(9) 有効期間を経過した乗車券を使用したとき。 ただし、第155条に規定する場合を除く。
(10)係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(11)大人が小児用の乗車券を使用したとき。 ただし、第152条に規定する場合を除く。
(12)乗車する列車を指定した乗車券で、指定以外の列車に乗車したとき。
(13)乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(14)その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。

第168条

(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は普通回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7) 通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後(第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。
(8) 有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10)通学定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による証明書を携帯していないとき。
(11)係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき又は第161条の規定に違反して乗車したとき。
(12)その他定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車した場合に準用する。

第170条

第171条(第2項)
様式の備考の変更

第182条

(寝台の使用区間)
第182条 寝台の使用区間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 組立て及び解体を行う列車寝台の使用区間は、当該列車の運転区間内において、寝台の組立てを終了してから解体を開始するまでの区間とする。
(2) 組立て及び解体を行わない列車寝台の使用区間は、当該列車の運転区間とする。ただし、別に定める列車については、運転区間の一部区間を使用区間とすることがある。

第187条(第1項第1号)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。
(1) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算に従つて表示する。 ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車区間については、乗車する列車の発駅名及び着駅名を表示する。

第191条
様式の変更

第195条
様式の変更

第199条
様式の変更

第208条
様式の変更

第223条
様式の変更(通勤・通学定期乗車券裏面)

第225条
様式の変更

第228条(第1項)

第228条 乗車の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引渡しについて同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
(注)第57条第2項第1号及び同条第7項の規定により発売した新幹線の特別急行券及び第58条第2項第1号の規定により発売した新幹線の特別車両券(A)については、駅内に改札の箇所が設置されている場合は、当該改札の箇所が出場の箇所である。

第237条(第1項)

第237条 乗車変更その他この章に規定する取扱いは、駅又は車内において行う。ただし、旅客運賃及び料金の払いもどしは、旅行中止駅等所定の駅に限つて取り扱う。

第241条

(乗車変更の種類)
第241条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に当社が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、乗車変更の申出の時期に応じて、次の各号のとおりとする。
(1) 当該乗車券類による旅行開始前又は使用開始前に申出があつた場合
 乗車券類変更
(2) 当該乗車券類による旅行開始後又は使用開始後に申出があつた場合
イ 区間変更
ロ 種類変更
ハ 指定券変更
ニ 団体乗車券変更

第244条

(指定券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限等)
第244条 指定券を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同一の列車(列車を変更する場合は、変更しようとする列車)の変更しようとする座席又は寝台に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 第57条の2、第57条の3第4項、第61条の2及び第64条の規定によつて証明をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、証明をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更又は払いもどし等の取扱いを同時に請求しなければならない。
3 乗車列車を指定した団体乗車券を所持する旅客は、別に定める場合を除き、乗車列車が変更となる乗車変更の取扱いを請求することができない。

第245条

(継続乗車中の旅客に対する乗車変更の禁止)
第245条 有効期間を経過した乗車券を使用して継続乗車中の旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。

第247条(第2項)

2 旅客が、乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車する場合又は当該駅から折り返して原乗車券類の発着区間内を乗車する場合は、前項の規定に準じて取り扱う。

第248条(第2, 5項)

2 前項の規定により、指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、第21条の2第1号及び第2号の規定による乗車券類の発売時間において発売のできる指定券への変更に限つて取り扱い、また、当該指定券に表示された列車(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限つて取り扱う。
5 前項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算する。

第249条(第2項)

2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)前項第1号に規定する場合は、変更区間に対す普通旅客運賃を収受する。
(ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき。
(ロ)片道の乗車区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき。
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券
 原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第251条(第3項)

3 指定券変更は、列車が変更とならない場合に限つて取り扱う。

第252条(第3項)

3 指定券変更は、列車が変更とならない場合に限つて取り扱う。

第253条

(団体乗車券変更)
第253条 団体乗車券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、区間変更、指定券変更又は乗車列車の変更をすることができる。ただし、これらの変更は、輸送上の支障がない場合に限り取り扱い、また、指定券に関する変更については、原団体乗車券に表示された列車が乗車駅を出発する時刻の2時間前までに申し出があつた場合に限つて取り扱う。
2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃及び料金を収受する。この場合、旅客については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、第249条第2項第1号イ及び同項第2号の規定を準用する。
(2) 指定券変更の取扱いをする場合の料金の計算方は、第252条第4項の規定を準用する。
(3) 乗車列車の変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、次による。
イ 旅客運賃
 乗車区間に変更のない場合は、収受しない。
ロ 急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金及び座席指定料金
 原列車に対するすでに収受した料金と変更する列車に対する実際の乗車区間の営業キロ又は同区間について計算した料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
3 第250条の規定は、団体乗車券による区間変更の場合の旅客運賃の計算方に準用する。

第263条

(旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第263条 旅客は、第148条の規定により小児が大人用の乗車券類を使用して乗車した場合の旅客運賃・料金の差額については、払いもどしを請求することができない。

第264条

(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車したとき。
(3) 第167条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
(5) 乗車する列車を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車に乗車したとき。
2 前項の場合、旅客が、第167条第1項第6号の規定により無効となる2以上の普通回数乗車券で乗車したときは、当該各普通回数乗車券の券面に表示された区間と区間外とを通じた区間を乗車したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。
3 団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車した場合は、第4項に当該するときを除き、その全乗車人員について計算した第1項の規定による旅客運賃及び増運賃を、その団体申込者から収受する。
4 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、又は小児の人員として大人を乗車させたときは、第167条の規定にかかわらず、その超過人員又は大人だけを、その団体申込者から第1項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。

第265条

(定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、また、特殊均一定期乗車券にあつては、営業キロ35キロメートル相当分)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、普通回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び普通回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、当該各券片に対して往復乗車したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車した区間に対する普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
2 前項の規定は、他運輸機関等が発行した乗車証又は証明書等であつて、これらを呈示すれば当該運輸機関等が運行する列車、船等に乗車できるものを使用したときに準用する。この場合、当該乗車証等の効力が発生した日から当該旅客の乗車駅からの区間を、毎日1往復ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃をあわせて収受する。

第266条

(乗車駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃等の計算方)
第266条 第264条の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗車駅が判明しない場合は、その列車の出発駅(出発駅の異なる2個以上の列車を併結運転している場合は、その最遠の出発駅。また、接続列車のある場合でその接続列車に乗車したことが明らかなときは、その接続列車の出発駅)から、また、乗車車両が判明しない場合で、その列車に特別車両が連結されているときは、その特別車両に乗車したものとみなして同条の規定を適用する。

第268条(第1項)

第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間については、第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。

第271条(第4項)

4 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて証明をした普通乗車券については、同条の規定によつて、証明をした指定券を同時に提出し、かつ、指定された列車が乗車駅を出発する時刻までのものにあつては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。

第273条(第1項本文)

(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。

第273条の2(第1項本文)

第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車が乗車駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として乗車券1枚につき210円を支払うほか、次の各号に定める場合は、当該各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を別に支払うものとする。

第274条(第1項)

第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。

第275条

(不乗区間等に対する旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第275条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(1) 第155条及び第175条の規定により継続乗車中に、前条又は第278条の規定により旅行を中止した場合の不乗区間
(2) 第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車した場合の不乗区間
(3) 第148条の規定により特別車両定期乗車券を使用して特別車両以外の座席車に乗車した場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の自由席特別車両に乗車した場合の当該区間
(4) 特別車両以外の座席車又は寝台車に任意に乗車した場合の特別車両券の不使用区間

第278条(第1項本文)

第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、かつ、その所持する乗車券が有効期間内であるときは、1回に限つて、乗車券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券の有効期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき210円を支払うものとする。

第282条

(列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第282条 旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。 ただし、定期乗車券及び普通回数乗車券を使用する旅客は、第284条に規定する無賃送還(定期乗車券による無賃送還を除く。)、第285条に規定する他経路乗車又は第288条に規定する有効期間の延長若しくは旅客運賃の払いもどしの取扱いに限つて請求することができる。
(1) 列車が運行不能となつたとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ニ 第285条に規定する他経路乗車並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ヘ 第288条に規定する定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし
(2) 列車が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車の出発時刻から1時間以上にわたつて目的地に出発する列車に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて、当該列車に乗車することができないとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長

第282条の2(第2,3号)

第282条の2 前条第1項の規定により、旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。
(2) 急行券
 当該急行料金の全額。 ただし、指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車した急行列車)にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたときに限る。
(3) 特別車両券
 当該特別車両料金の全額。 ただし、指定された特別車両(自由席特別車両券の場合は、乗車した列車の特別車両)の全部又は乗車後その一部を使用できなくなつた場合に限る。

第284条(第1項)

第284条 第282条<第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車(急行列車を除く。)に乗車する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車又は特別車両に乗車させることがある。
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客は特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両券又はコンパートメント券を使用した旅客については、特別車両又はコンパートメント個室車により、当該特別車両券又はコンパートメント券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車に相当の旅客車がないとき又は満員等により相当の旅客車に乗車できないときは、適宜の旅客車による。
(2) 無賃送還は、乗車券の券面に表示された経路によつて取り扱うものとする。ただし、やむを得ない事由によつて乗車券に表示された経路により無賃送還の取扱いができないときは、他の経路の列車により乗車させることがある。
(3) 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
(4) 旅客が、前各号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。

第285条

(他経路乗車の取扱方)
第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車をすることができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車中に途中下車することができない。
(2) 旅客は、次に該当する場合に限つて、他の経路を急行列車又は特別車両によつて乗車することができる。 ただし、のぞみ号にあつては当社が特に認めた場合に限る。
イ 急行列車に乗車した旅客が、列車が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両に乗車した旅客が、列車が運行不能のため、他の経路を特別車両により乗車する場合。 この場合、特別車両に乗車できなかつたときは、第290条の2の規定により払いもどしの取扱いを受けるものとする。
2 前項の取扱いをする場合は、既に収受した旅客運賃及び料金と実際乗車した区間の普通旅客運賃及び料金とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、実際乗車した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によつて計算する。
3 定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客について第1項の取扱いをする場合は、前項の規定にかかわらず、過剰額の払いもどし及び不足額の収受をしない。
4 第1項第1号ただし書の規定により定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客が他経路を乗車中に途中下車した場合は、他経路への分岐駅から下車駅までの区間に対する普通旅客運賃(特別車両に乗車した場合は、特別車両料金を含む。)を収受する。

第286条

(旅客運賃・料金の払いもどし駅)
第286条 第282条の2・第284条又は前条の規定により、旅客運賃・料金の払いもどしを受けようとする旅客は、次の各号に定める駅で旅客運賃・料金の払いもどしの請求をしなければならない。
(1) 無賃送還の取扱いを受けない旅客は、旅行中止駅
(2) 無賃送還の取扱いを受ける旅客は、送還を終えた駅
(3) 他の経路を乗車する取扱いを受けた旅客は、旅行を終えた駅

第287条

(不通区間の別途旅行の取扱方)
第287条 第282条の規定により列車の運行不能のため不通となつた区間を、旅客が旅客鉄道会社線によらないで別途に旅行し、乗車券の有効期間内に、前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、その証明書に記載された不乗車区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求するものとする。

第288条(第1項本文)

第288条 旅客は、第282条第1項の規定により定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしをする場合は、列車が運行休止のため、引き続き5日以上その乗車券を使用できなくなつたときに限り、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の延長又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。

第290条の3(第2項)

2 旅客は、列車の運行不能若しくは遅延が発生した場合又は車両の故障等により列車に乗車することができない場合は、前項に規定するものを除いて、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、一切の請求をすることはできない。

第291条(第1項)

第291条 旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限つて、最近の列車(急行列車を除く。)によつて、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。

第292条(第2項)

2 旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤つて乗車した区間及び既に送還した区間に対して、それぞれ普通旅客運賃・料金を収受する。

第294条(第1項本文)

第294条 次の各号に掲げる者が、乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。この場合、入場者の年齢別の区分については、第73条第1項の規定を準用する。

第296条(第2項)

2 入場券所持者は、列車に立ち入ることができない。ただし、当社が特に認める場合は、この限りでない。

第298条
入場券様式の変更(定期乗車券裏面)

第300条(第1項)

第300条 乗車以外の目的によつて、入場券を所持しないで入場した場合又は第297第1項第1号から第4号及び第6号の規定により入場券(定期入場券を除く。)を無効として回収した場合は、当該入場者から第295条の規定による普通入場料金を収受する。また、第297条第1項第5号に該当する場合(同項第1号から第4号まで及び第6号とあわせて該当する場合も含む。)は、超過使用時間を制限使用時間で除したもの(小数点以下切り上げ)に、第295条の規定による普通入場料金を乗じた額を収受する。

第307条

(手回り品及び持込禁制品)
第307条 旅客は、第308条又は第309条に規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
(1) 別表第4号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
(2) 暖炉及びこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
(3) 死体
(4) 動物(小数量の小鳥・小虫類・初生ひな及び魚介類で容器に入れたもの、第308条第3項に規定する身体障害者補助犬若しくは盲導犬又は第309条第2項の規定により持込みの承諾を受けた動物を除く。)
(5) 不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
(6) 車両又は船舶を破損するおそれがあるもの

第308条

(無料手回り品)
第308条 旅客は、第309条に規定する以外の携帯できる物品であつて、列車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるときに限り、3辺の最大の和が、250センチメートル以内のもので、その重量が30キログラム以内のものを無料で車内に2個まで持ち込むことができる。ただし、長さ2メートルを超える物品は車内に持ち込むことができない。
2 旅客は、前項に規定する制限内であつても、自転車及びサーフボードについては、次の各号の1に該当する場合に限り、無料で車内に持ち込むことができる。
(1) 自転車にあつては、解体して専用の袋に収納したもの又は折りたたみ式自転車であつて、折りたたんで専用の袋に収納したもの
(2) サーフボードにあつては、専用の袋に収納したもの
3 旅客は、列車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、次の各号の1に該当する犬を無料で車内に随伴させることができる。
(1) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条第1項に規定する認定を受けた身体障害者補助犬。ただし、同法第12条に規定された表示を行い、旅客が身体障害者補助犬認定証を所持する場合に限る。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項にいう政令で定める盲導犬。ただし、盲導犬がハーネスをつけ、旅客が盲導犬使用者証を所持している場合に限る。
(注)旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバッグ・ショルダーバッグ等は、第1項に規定する個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。

第309条

(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第23条第1項に規定する競輪振興法人の発行した選手登録証票を所持する者が解体して専用の袋に収納し携帯する競輪用自転車にあつては、前条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車内に持ち込むことができる。
2 旅客は、小犬・猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前項の規定に準じて当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて車内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、かつ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
3 普通手回り品料金は、旅客の1回の乗車ごとに、1個について270円とする。

第309条の2(第1, 2項)

第309条の2 当社の認めた行商人組合等に所属する組合員等が通勤定期乗車券を使用して、鉄道・航路区間を、常時、区間・経路を同じくして旅行し、かつ、第308条第1項に規定する制限を超える物品を車内に持込む場合で、別に定める購入申込書を提出したときは、持込物品の範囲、持込区間、持込列車その他持込みに関する必要事項を定めて、定期手回り品切符を発売する。この場合、第2項の規定により通勤定期乗車券を同時に購入するときは、通勤定期乗車券によつて発売することがある。
2 定期手回り品切符は、持込区間の乗車に必要な通勤定期乗車券を同時に購入する場合又は呈示した場合に発売する。

第309条の3(第1項)

第309条の3 旅客が、第309条第1項に掲げる物品を常時車内に持ち込む場合は、鉄道・航路区間に有効な30券片の回数手回り品切符を発売する。

第310条(第1項)

第310条 第309条の規定により普通手回り品料金を支払つて、有料手回り品を車内に持ち込む旅客に対しては、普通手回り品切符又はこれに代る証票を交付する。

第311条

第311条 普通手回り品切符又はこれに代わる証票は、切符又は証票に表示された条件に従つて当該有料手回り品を車内に持ち込む場合に限つて有効とする。ただし、途中下車をしたときは、その効力を失う。
2 普通手回り品切符又はこれに代わる証票は、次の各号により係員の検査を受けるとともに、途中下車又は下車の際に、これを係員に引き渡さなければならない。
(1) 前条第2項の規定による普通手回り品切符は、有料手回り品を持ち込む際に係員に呈示してその下部に入鋏を受けた後、当該有料手回り品にくくりつけておき、係員から請求があるときはいつでもこれを呈示する。
(2) 普通手回り品切符に代わる証票は、旅客がこれを携帯し、係員から請求があるときは、いつでもこれを呈示する。

第311条の2
回数手回り品切符の様式変更

第311条の3

(回数手回り品切符の使用方)
第311条の3 旅客が、回数手回り品切符を使用し、有料手回り品を車内に持ち込む際は、当該切符に持込区間及び持込月日を記入のうえ、係員に呈示して承諾を受けるものとする。
2 旅客は、前項の規定により、有料手回り品持込みの承諾を受けた場合は、当該切符の下部に入鋏を受け、これを携帯し、係員からの請求があるときは、いつでもこれを呈示する。
3 回数手回り品切符は、切符に表示された条件に従つて当該有料手回り品を車内に持ち込む場合に限つて有効とする。ただし、途中下車したときはその効力を失う。

第311条の5(第1, 3項)

第311条の5 定期手回り品切符は、通勤定期乗車券を使用し、当該切符購入の際定められた持込みに関する条件に従つて当該手回り品を車内に持込む場合に限つて有効とする。
3 定期手回り品切符を所持する旅客は、手回り品を持ち込む際及び下車する際に、当該切符を係員に呈示して改札を受けるほか、係員から請求があるときは、いつでもこれに呈示しなければならない。

第312条

(持込禁制品又は制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)
第312条 旅客が、第307条第1項ただし書の規定による車内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持込制限を超える物品を当社の承諾を受けないで車内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車させ、かつ、次の各号により東日本旅客鉄道株式会社荷物営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第5号。以下「荷物規則」という。)に定める荷物運賃及び増運賃を収受する。
(1) 第307条第1項ただし書第1号から第5号までの規定による物品を持ち込んだとき
当該物品1個ごとの重量によつて計算した相当小荷物運賃(危険品にあつては、荷物規則別表第1項第3号アの規定による10割増の割増小荷物運賃を適用する。)及びその10倍に相当する増運賃を収受するほか、危険品にあつては、次に定める増運賃を合わせて収受する。この場合、当該物品中に危険品以外の物品を混じたときは、危険品の重量(容器又は荷造りの重量を含む。)のみについて計算する。
ア 火薬類     1キログラムについて 1,000円
イ その他の危険品 1キログラムについて 300円
(2) 前号の外、車内に持ち込むことのできない物品を持ち込んだとき
 車内に持ち込んだ物品の総重量によつて計算した相当小荷物運賃(持込物品が2個以上であつて、それぞれ適用する小荷物運賃を異にするときは、その全部に対し最高割増を適用して計算する。)及びその2倍に相当する増運賃を収受する。ただし、増運賃は、旅客が、物品の無賃運送を図り荷物運賃を免がれる意思が明らかであるときに限つて収受する。
2 前項に規定する荷物運賃及び増運賃は、次の各号に定める区間を運送するものとして計算する。
(1) 前項第1号のときは、乗車券に表示された区間。 ただし、旅客が有効の乗車券を所持しないときは、旅客の乗車区間、また、その乗車区間が判明しないときは、当該列車の運転区間とする。
(2) 前項第2号のときは、乗車券に表示された発駅(旅客が有効の乗車券を所持していないときは、列車の発駅)と、旅客を下車させた駅との区間
3 着駅において、旅客が第307条第1項ただし書の規定による車内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持込制限を超える物品を当社の承諾を受けないで車内に持ち込んだことを発見したときは、前2項の規定を準用する。

第313条

(持込禁制品を持ち込もうとした場合の処置)
第313条 旅客が、第307条第1項ただし書第1号から第5号までの規定による物品を車内に持ち込もうとした場合は、前条の規定を準用することがある。
2 前項の規定による荷物運賃及び増運賃は、当該物品を持ち込もうとした駅と乗車券に表示された着駅との区間を運送するものとして計算する。ただし、旅客が有効の乗車券を所持していないときは、当該物品を持ち込もうとした駅と列車の終着駅との区間を運送するものとして計算する。

第317条

別表第2号の2
様式の変更

別表第4号
表の変更