第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合を除く。
1月16日から2月末日まで
6月1日から同月30日まで
9月1日から同月30日まで
11月1日から12月20日まで
(4) 北海道旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律に定める休日を除く。)であるとき
4月1日から同月28日まで
5月6日から6月30日まで
10月1日から11月30日まで
2 前項の規定によるほか、新幹線以外の線区であつて、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
3 第63条第1項の規定により指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券と同時に指定席特急券を発売する場合(特別車両の座席、寝台又はコンパートメント個室を使用する区間と特別急行列車の利用区間が異なる場合を含む。)は、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。
4 旅客が、東北本線(新幹線)の特別急行列車と奥羽本線福島・新庄間の特別急行列車(第57条第2項第6号の規定により1個の特別急行列車とみなす場合を含む。)とを福島駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)及び田沢湖線、奥羽本線大曲・秋田間の特別急行列車とを盛岡駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)で、次の各号に該当するときは、奥羽本線福島・新庄間及び盛岡・秋田間の1個の特別急行列車に対して別に定める特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。
(1) 乗継ぎをする後乗列車の特別急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日)を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日の当日とする場合
(2) 当該乗車に必要な乗車券及び特別急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の特別急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合
5 旅客が、鹿児島本線門司港・新八代間の特別急行列車と新幹線の特別急行列車とを新八代駅において出場しないで乗継ぎをする場合(接続のために一時出場する場合を含む。)は、鹿児島本線門司港・新八代間の1個の特別急行列車及び新幹線の特別急行列車に対して、第57条第1項の規定にかかわらず1個の急行列車とみなして別に定める特定の特別急行料金によつて、全区間の指定席特急券又は自由席特急券を発売する。この場合、第57条の2に規定する乗継条件を具備する場合であつても、鹿児島本線門司港・新八代間の特別急行列車に対しては乗継急行券は発売しない。
第69条 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第49号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
3 新岩国以遠(広島方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽又は櫛ケ浜方面)の各駅との相互間(新幹線経由のものに限る。)における新岩国・徳山間の普通旅客運賃・料金は、第67条の規定にかかわらず、岩徳線岩国・櫛ケ浜間及び山陽本線櫛ケ浜・徳山間の経路の営業キロ(普通旅客運賃については、運賃計算キロ)によつて計算する。
(2) 大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅と赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅との相互間の区間(浦和・川口経由及び与野本町・戸田公園経由のものに限る)
(3) 大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅と赤羽以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間(浦和・川口・王子経由、浦和・川口・尾久経由、与野本町・戸田公園与野本町・戸田公園経由経由及び与野本町・戸田公園・尾久経由のものに限る)
2 蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅と前条第1項第5号に掲げるいずれかの経路を経由して前項に掲げる図の太線区間を大久保以遠(東中野方面)、三河島以遠(南千住方面)、川口以遠(西川口方面)又は北赤羽以遠(浮間舟渡方面)へ通過する場合の普通旅客運賃・料金は、第67条及び前条第1項第5号の規定にかかわらず、外房線蘇我・千葉間、総武本線千葉・錦糸町間及び前項に掲げる図の太線区間内の最も短い経路の営業キロによつて計算する。
(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金
a b、c及び、d及びe以外の指定席特急料金
別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する指定席特急料金
別表第2号ウに定める料金とする。
bc のぞみ号に対して適用する指定席特急料金
別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
cd 第57条第7項の規定により発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、のぞみ号の指定席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
de 特別車両以外の個室に対して適用する指定席特急料金
1人当りの料金は、別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
a b及びc以外の立席特急料金
別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する立席特急料金
別表第2号ウに定める料金から500円を低減した額とする。
bc 第57条第7項の規定により発売する立席特急券に適用する立席特急料金
全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号に立席扱いで乗車する区間から最後にのぞみ号に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をのぞみ号に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ハ)自由席特急料金
a b及びc以外の自由席特急料金
別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する自由席特急料金
別表第2号ウに定める料金から500円を低減した額とする。
bc 第57条第7項の規定により発売する自由席特急券に適用する自由席特急料金
全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号の自由席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の自由席を使用する区間から最後にのぞみ号の自由席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の自由席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の自由席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ニ)特定特急料金
a 第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
(a)当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
840円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,040円とし、西日本旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線にあつては、830円とする。
(b)当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
950円とする。 ただし、西日本旅客鉄道会社線内にあつては、940円とする。
b 第57条第1項第1号ニの(イ)のbに定める区間に対する特定特急料金
(ハ)に定める額から、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額と同区間に対する別表第2号ツに定める額との差額を差し引いた額とする。
c 第57条第1項第1号ニの(イ)のcに定める区間に対する特定特急料金
(ロ)のaに定める額とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)及び、(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 |
50キロメートルまで |
100キロメートルまで |
150キロメートルまで |
200キロメートルまで |
300キロメートルまで |
400キロメートルまで |
600キロメートルまで |
601キロメートル以上 |
料金 |
1,240円 |
1,660円 |
2,290円 |
2,610円 |
2,820円 |
3,030円 |
3,340円 |
3,660円 |
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
(a) (b)以外の特定特急料金
1,260円とする。
(b) 盛岡・秋田間の停車駅相互間に対する特定特急料金
bに定める額とする。
(ロ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)及び、(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 |
50キロメートルまで |
100キロメートルまで |
150キロメートルまで |
200キロメートルまで |
300キロメートルまで |
400キロメートルまで |
401キロメートル以上 |
料金 |
1,140円 |
1,460円 |
1,880円 |
2,190円 |
2,400円 |
2,610円 |
2,930円 |
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
1,260円とする。
(ハ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)並びに海峡線、江差線中木古内・五稜郭間及び函館本線中五稜郭・函館間内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 |
50キロメートルまで |
100キロメートルまで |
150キロメートルまで |
200キロメートルまで |
300キロメートルまで |
400キロメートルまで |
401キロメートル以上 |
料金 |
1,010円 |
1,410円 |
1,810円 |
2,190円 |
2,400円 |
2,610円 |
2,930円 |
b 立席特急料金及び自由席特急料金
aの表に定める料金から 510円を低減した額とする。
(ニ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 |
50キロメートルまで |
100キロメートルまで |
150キロメートルまで |
200キロメートルまで |
300キロメートルまで |
400キロメートルまで |
401キロメートル以上 |
料金 |
1,140円 |
1,450円 |
1,870円 |
2,190円 |
2,390円 |
2,610円 |
2,920円 |
b 立席特急料金及び自由席特急料金
aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
1,260円とする。
(ホ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とする。
営業キロ地帯 |
25キロメートルまで |
50キロメートルまで |
100キロメートルまで |
150キロメートルまで |
200キロメートルまで |
300キロメートルまで |
400キロメートルまで |
401キロメートル以上 |
料金 |
800円 |
1,100円 |
1,420円 |
1,870円 |
2,180円 |
2,390円 |
2,600円 |
2,920円 |
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
(a)の表に定める料金から500円を 低減した額とする。
b 鹿児島本線博多・久留米間、久大本線及び日豊本線大分・別府間に運転する特別急行列車「ゆふDX号」の展望席に対して適用する指定席特急料金
営業キロ地帯 |
25キロメートルまで |
50キロメートルまで |
100キロメートルまで |
150キロメートルまで |
200キロメートルまで |
料金 |
1,000円 |
1,300円 |
1,620円 |
2,070円 |
2,380円 |
(2) 普通急行料金
営業キロ地帯 |
50キロメートルまで |
100キロメートルまで |
150キロメートルまで |
200キロメートルまで |
201キロメートル以上 |
料金 |
530円 |
730円 |
950円 |
1,050円 |
1,260円 |
第139条の3
(大人座席指定料金の特定)
第139条の3 第62条の規定によつて発売する座席指定券の大人座席指定料金は、次の各号に定める額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線内各駅相互発着となる区間にあつては、300円とする。ただし、別に定める場合は、800円とする。
(2) 西日本旅客鉄道会社線及び四国旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、310円とする。
(3) 九州旅客鉄道会社線内各駅相互発着となる区間にあつては、300円とする。ただし、別に定める場合は、500円又は800円とする。
(24) 前各号以外の区間で、旅客の乗車する日が、第57条の3第1項第1号に規定する期間内の場合は、別に定める場合を除き310円とする。
第156条(第2号イ)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京付近にあつては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線中東京・大月間、青梅線、五日市線、八高線、東北本線中東京・宇都宮間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・宇都宮間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・勝田間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・新前橋間、両毛線、水戸線、総武本線中東京・成東間及び錦糸町・御茶ノ水間、京葉線、外房線中千葉・茂原間、内房線中蘇我・君津間、成田線中佐倉・我孫子間及び成田・成田空港間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
第157条(第20, 22号。第23-25号挿入)
(20) 高崎以遠(倉賀野又は、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(22) 高崎以遠(倉賀野又は、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(上牧方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)
(23)熊谷以遠(行田方面)の各駅と高崎以遠(井野、北高崎又は安中榛名方面)の各駅との相互間(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)
(24)熊谷以遠(行田方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(神保原方面)の各駅との相互間(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)
(25)高崎以遠(井野、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(岡部方面)の各駅との相互間(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)
(236)日暮里以遠(鶯谷、西日暮里又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住又は空港第2ビル方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(247)佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅との相互間(総武本線経由、成田線経由)
(258)蘇我以遠(本千葉方面又は千葉みなと方面)の各駅と館山・安房鴨川間の各駅との相互間(外房線経由、内房線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の館山・安房鴨川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(269)小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(2730)品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(2831)小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)
(2932)小野又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅との相互間(川岸経由、塩尻経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(303)辰野以遠(宮木方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(小野経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(314)三島以遠(函南方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(富士川又は柚木方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)
(325)静岡以遠(安倍川方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(吉原又は柚木方面)の各駅との相互間(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(336)三島以遠(函南方面)の各駅と、静岡以遠(安倍川方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(347)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。
(358)米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(369)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(3740)大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(3841)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(3942)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(403)西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(414)相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(岡山方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
(425)向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)
(436)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(糸崎方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)
(447)三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(松永方面)の各駅との相互間(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(458)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(469)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)
(4750)広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)
(4851)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)
(4952)広島以遠(向洋天神川又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(503)徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(大竹方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(514)広島以遠(向洋天神川又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(525)居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(536)新山口以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(547)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(558)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。
(569)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)
第159条
(特定区間を通過する場合のう回乗車)
第159条 旅客は、普通乗車券・、回数乗車券又は団体乗車券によつて、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。
2 普通乗車券、回数乗車券又は団体乗車券によつて第70条第2項の規定により乗車する旅客は、第69条第1項第5号に掲げるいずれかの経路及び第70条に掲げる図の太線区間をう回して乗車することができる。
第160条(第2項)
2 前項の規定にかかわらず、西大井又は新川崎と小田原以遠(早川方面)の各駅相互間の第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着となる乗車券を所持する旅客は、東海道本線(新幹線)東京・品川間及び東北本線(新幹線)東京・上野間をう回して乗車することはできない。
第188条(第1項第12号挿入)
(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については表面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(12) 第57条の3第5項の規定により証明をする乗車券及び特別急行券に対するもの
又は「幹特在特」
(123) 第57条の5第1項の規定により発売する急行券に対するもの
イ 第57条の5第1項本文の規定に該当するもの
ロ 第57条の5第1項後段の規定に該当するもの
2 常備式の乗車券類に前項第1号、第4号及び第123号ロに規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額及び有効期間を訂正しない。
第250条
(特定区間等の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更の場合の旅客運賃の計算方)
第250条 第69条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間の適用のある普通乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、当該特定区間又は選択乗車区間の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更をする場合は、旅客運賃計算の変更開始駅又は変更終了駅を次の各号に定める駅として旅客運賃の計算をする。
(1) 第69条又は第70条第2項の特定区間内の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。
(2) 第157条の選択乗車区間内の場合は、旅客運賃計算経路の駅が変更の開始又は終了となる場合はその駅とし、旅客運賃計算経路でない一方の経路の駅が変更の開始又は終了となる場合は、その選択乗車区間が開始又は終了となる駅とする。
2 第70条第1項に規定する特定区間の適用のある乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、同区間内の駅を変更開始駅とし、同区間外にまたがる区間変更をする場合は、同区間内における入口の駅を旅客運賃計算の変更開始駅として旅客運賃の計算をする。
第290条(第3項)
3 第1項の規定は、東海道本線及び山手線を経由する列車の急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を品川・新宿池袋間各駅とするものであつて、当該区間の一部又は全部が乗車できなくなつた場合に準用する。
第306条の2
(オレンジカードの種類及び発売額)
第306条の2 オレンジカードの種類及び発売額は、次のとおりとする。
種類 |
オレンジカードの表示額 |
発売額 |
1,000円券 |
1,000 |
1,000円 |
3,000円券 |
3,000 |
3,000円 |
5,000円券 |
5,300 |
5,000円 |
10,000円券 |
10,700 |
10,000円 |
2 前項によるほか、別に定めるところにより500円券を設定し、又は前項に規定する額を割引して発売することがある。
別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
別表第2号ラ
別表第2号ラ 新幹線指定席特急料金(上越)
料金表の改定
別表第2号ム
別表第2号ム 新幹線指定席特急料金(北陸)
料金表の改定
別表第2号ウ(挿入)
別表第2号ウ 新幹線指定席特急料金(九州)
04/10/16改訂
第13条(第4項挿入)
4 全車両指定制の列車に乗車する旅客は、当該列車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。
45 前各項の規定にかかわらず、駅員無配置駅から乗車する旅客又は係員の承諾を得て乗車券類を購入しないで乗車船した旅客は、列車等に乗車船後において、直ちに相当の乗車券類を購入するものとする。
第18条(第1号)
(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車券
イ 普通乗車券 |
片道乗車券 |
往復乗車券 |
連続乗車券 |
ロ 定期乗車券 |
通勤定期乗車券 |
通学定期乗車券 |
特殊定期乗車券 |
特別車両定期乗車券 |
特殊均一定期乗車券 |
ハ 普通回数乗車券 |
普通回数乗車券 |
一般普通回数乗車券 |
特別車両普通回数乗車券 |
ニ 団体乗車券 |
ホ 貸切乗車券 |
第20条(第1項)
第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・、定期乗車券又は普通回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 特別車両普通回数乗車券を発売する場合。ただし、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
(54) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(65) 急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券を発売する場合。ただし、立席特急券及び特定特急券にあつては、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
第22条の2
(特別の乗車券類の発売)
第22条の2 当社が特に必要と認める場合は、特別の運送条件を定めて、普通乗車券、普通回数乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券(以下これらを「個人旅行用乗車券類」という。)並びに団体乗車券を発売することがある。
2 前項の規定によつて乗車券類を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売駅、発売区間、発売期間等をそのつど関係の駅に掲示する。
第36条の2
(特別車両定期乗車券の発売)
第36条の2 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、乗車券と特別車両券とを1枚とした1箇月又は3箇月有効の特別車両定期乗車券を発売する。
(1) 100キロメートル以内の区間を乗車する場合(別に定める区間を除く。)
(2) 全区間を普通列車の自由席特別車両を利用して乗車する場合
(3) 区間及び経路を同じくして乗車する場合
第39条(見出し、第1項)
(
一般普通回数乗車券の発売)
第39条 旅客が、次の各号の1の区間を乗車船する場合は、当該区間に有効な11券片の一般普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間(ただし、山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間にかかわるものを除く。)
(2) 宮島口・宮島間航路
第39条の2(削除)
(特別車両普通回数乗車券の発売)
第39条の2 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合は、当該区間に有効な乗車券と特別車両券とを1券片とした6券片の特別車両普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間を乗車する場合(別に定める区間を除く。)
(2) 全区間を普通列車の特別車両を利用して乗車する場合
2 前条第2項及び第3項の規定は、特別車両普通回数乗車券を発売する場合に準用する。
第40条
(通学用割引
一般普通回数乗車券の発売)
第40条 指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行う学校の学生、生徒が、面接授業又は試験のため、第39条に規定する区間を、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)のもより駅までの区間について、通学用割引一般普通回数乗車券を発売する。
(1) 放送大学学園法(平成14年法律第156号)第4条の規定により設置された大学の学生
(2) 通信教育を行う高等学校の生徒
2 前項の通学用割引一般普通回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に、東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車船区間その他の必要事項を記入したものとする。
3 前項の規定により提出する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、第29条第3項の規定にかかわらず、発行の日から1箇月間とする。
第58条(第3項挿入)
3 第1項本文の規定にかかわらず、2個以上の普通列車の自由席特別車両に乗車する場合であつても、別に定めるところにより、1個の普通列車とみなして自由席特別車両券(B)を発売することがある。
34 第1項の規定にかかわらず、急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の特別車両にまたがつて乗車する旅客に対しては、全区間に対して、1枚の特別車両券(A)を発売する。
45 第1項の規定にかかわらず、次の各号に定める区間の特別急行列車の停車駅相互間を、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車の特別車両に当該線区をまたがつて乗車する場合(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)は、新幹線の区間と新幹線以外の区間を通じた全区間に対して1枚の特別車両券(A)を発売する。ただし、別に定めるところにより特別急行列車ごとに発売することがある。
(1) 東京・新庄間(東北本線(新幹線)、奥羽本線経由)
(2) 東京・秋田間(東北本線(新幹線)、田沢湖線、奥羽本線経由)]
56 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定特別車両券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。
67 第1項第1号イの規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対する特別車両券の発売に準用する。
第65条
(旅客運賃・料金の種類)
第65条 旅客運賃・料金(第12節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、乗車券類の種類に応じて、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 旅客運賃
イ 普通旅客運賃 |
片道普通旅客運賃 |
往復普通旅客運賃 |
連続普通旅客運賃 |
ロ 定期旅客運賃 |
通勤定期旅客運賃 |
通学定期旅客運賃 |
特殊定期旅客運賃 |
特別車両定期旅客運賃 |
特殊均一定期旅客運賃 |
ハ 普通回数旅客運賃 |
普通回数旅客運賃 |
一般普通回数旅客運賃 |
特別車両普通回数旅客運賃 |
ニ 団体旅客運賃 |
ホ 貸切旅客運賃 |
(2) 急行料金
特別急行料金 |
指定席特急料金
立席特急料金
自由席特急料金
特定急行料金 |
普通急行料金 |
(3) 特別車両料金
(4) 寝台料金
(5) コンパートメント料金
(6) 座席指定料金
第69条
(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
東森駅経由函館本線
○大沼公園駅経由函館本線
(2) 日暮里以遠(鶯谷又は三河島方面)の各駅と、 赤羽以遠(川口又は、北赤羽又は十条方面)の各駅との相互間
尾久経由東北本線
○王子経由東北本線
(3) 赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅と、大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅との相互間
戸田公園・与野本町経由東北本線
○川口・浦和経由東北本線
(4) 品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅と、鶴見以遠(新子安又は国道方面)の各駅との相互間
西大井経由東海道本線
○大井町経由東海道本線
(5) 東京以遠(有楽町又は神田方面)の各駅と、蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅との相互間
京葉線
○総武本線・外房線
(6) 山科以遠(京都方面)の各駅と、近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間
東海道本線・北陸本線
○湖西線
(7) 大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅と、天王寺以遠(東部市場前又は美章園方面)の各駅との相互間
福島経由大阪環状線
○天満経由大阪環状線
(8) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
呉線
○山陽本線
(9) 岩国以遠(大竹方面)の各駅と、櫛ヶ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
山陽本線
○岩徳線
2 前項本文の規定は、同項第1号から第5号に規定する区間に対する定期旅客運賃の計算及び経路の指定について準用する。
3 新岩国以遠(広島方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽又は櫛ケ浜方面)の各駅との相互間(新幹線経由のものに限る。)における新岩国・徳山間の普通旅客運賃・料金は、第67条の規定にかかわらず、岩徳線岩国・櫛ケ浜間及び山陽本線櫛ケ浜・徳山間の経路の営業キロ(普通旅客運賃については、運賃計算キロ)によつて計算する。
第74条の4(第1項は、04/11/01実施)
(特別急行列車の個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の4 第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定にかかわらず、新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、別に定める場合を除き、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号(特別車両以外の個室については第1号及び第2号)に定める額を収受する。
(1) 個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(2) 個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(3) 個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金
2 前項の規定は、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第67項に規定する個室を占有使用して乗車する場合に準用する。
第74条の5
(急行列車の設備定員が複数の寝台個室を使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の5 第60条第2項の規定により設備定員が複数の寝台個室を使用するときは、実際乗車人員に対する旅客運賃を収受するほか、寝台個室乗車区間に対する設備定員分の無割引の大人急行料金及び寝台料金を収受する。この場合、乳児及び幼児の旅客運賃については、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号を適用しない。また乳児の旅客運賃については、同条同項第4号を適用しない。
第89条(第1項)
第89条 北新地駅と尼崎以遠(立花又は塚口方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、尼崎加島駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロ(いずれも塚本駅を経由するものとする。)によつて計算する。ただし、第86条の規定により片道普通旅客運賃を計算する場合を除く。
第95条
(鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
別表第2号ロに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
別表第2号ハに定める額
(2) 大人通学定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
別表第2号ニに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
別表第2号ホに定める額
(3) 大人特別車両定期旅客運賃
イ ロ及びハ以外の場合
別表第2号ヘに定める額
ロ 電車特定区間内相互発着となる場合(ただし、ハ以外の場合)
別表第2号トに定める額
ハ 東京山手線内相互発着となる場合
別表第2号トの2に定める額
(4) 大人特殊均一定期旅客運賃
13,860円とする。
第97条(第5項挿入)
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、100キロメートルを越える大人特別車両定期旅客運賃は、100キロメートル分の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロに対する通勤定期旅客運賃と100キロメートルを超える営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロに対する通勤定期旅客運賃とを合計した額に次の各号に掲げる額を加えた額とする。
(1) 有効期間が1箇月のものにあつては、42,000円
(2) 有効期間が3箇月のものにあつては、119,700円
第106条
(
一般普通回数旅客運賃)
第106条 一般普通回数旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 大人の一般普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
(2) 小児の一般普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道旅客運賃を10倍した額とする。
第106条の2(削除)
(特別車両普通回数旅客運賃)
第106条の2 特別車両普通回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人の特別車両普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃及び特別車両料金を6倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額とする。
(2) 小児の特別車両普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃及び特別車両料金を6倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額とする。
第107条
(通学用割引普通
一般回数旅客運賃)
第107条 第40条の規定により通学用割引一般普通回数乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつて回数旅客運賃の割引を行う。
(1) 第40条第1項第1号>に規定する学生に対しては、大人一般普通回数旅客運賃について 2割引
(2) 第40条第1項第2号に規定する生徒に対しては、大人一般普通回数旅客運賃について 5割引
第130条(第2, 3項)
2 第58条第34項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、急行列車の特別車両の乗車区間に対する特別車両料金(A)とする。
3 第58条第45項の規定により、特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、新幹線の区間の営業キロと新幹線以外の区間の営業キロを合算したものに対して第1項第1号に定める料金を適用したものとする。
第148条
(乗車券類の効力の特例)
第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して普通列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の自由席特別車両に乗車する場合。
(2) 大人用の乗車券類を小児が使用して乗車船する場合。
(3) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車船する場合。
第152条
(小児用乗車券類の効力の特例)
第152条 小児用の乗車券類(定期乗車券及び一般普通回数乗車券を除く。)は、その有効期間中に、使用旅客の年齢が12才に達した場合であつても、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
第154条(第1項第3号)
第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(3) 普通回数乗車券
イ 一般普通回数乗車券及び均一回数乗車券
3箇月とする。ただし、通学用割引一般普通回数乗車券については6箇月とする。
ロ 特別車両普通回数乗車券
1箇月とする。
第156条(第2号イ, ニ(11/27実施), 第4号)
(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券又は自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合又は自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券(第192条第5号に規定するものを除く。)を使用する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車したときを除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京付近にあつては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・大月韮崎間、青梅線、五日市線、八高線、東北本線中東京・宇都宮黒磯間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須高原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・勝田日立間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・新前橋渋川間、両毛線、水戸線、総武本線中東京・成東間及び錦糸町・御茶ノ水間、京葉線、外房線中千葉・茂原大原間、内房線中蘇我・君津間、成田線中佐倉・我孫子間及び成田・成田空港間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
ロ 大阪付近にあつては、東海道本線中米原・神戸間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)新大阪・新神戸間を除く。)、山陽本線中神戸・相生間(第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新神戸・西明石間を除く。)及び兵庫・和田岬間、湖西線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、福知山線中尼崎・谷川間、北陸本線中米原・近江塩津間、加古川線、赤穂線中相生・播州赤穂間、山陰本線中京都・園部間、関西本線中柘植・JR難波間、草津線、奈良線、桜井線、片町線、和歌山線、阪和線及び関西空港線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間(鹿児島本線(新幹線)小倉・博多間を除く。)、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、筑豊本線、後藤寺線及び博多南線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)
ニ 新潟付近にあつては、羽越本線中新津・新発田間、白新線、信越本線中東三条・新潟間(第16条の2の規定にかかわらず、信越本線(新幹線)燕三条・新潟間を除く。)、越後線中吉田・新潟間及び弥彦線(以下これらの区間を「新潟近郊区間」という。)
(3) 第86条及び第87条の規定によつて発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された特定都区市内又は東京山手線内にある駅
(4) 普通回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(5) 当社が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅
第157条(第1項本文。第16, 17, 19号削除(11/27実施)。第23, 25号変更。第2項)
第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(16)新津以遠(古津又は東新津方面)の各駅と、新発田以遠(加治方面)の各駅との相互間(羽越本線経由、信越本線及び白新線経由)
(17)長岡以遠(宮内方面)の各駅と新発田以遠(加治方面)の各駅との相互間(新幹線・白新線経由、信越本線・羽越本線経由)
(186)長岡以遠(宮内方面)の各駅と新潟以遠(白山又は東新潟方面)(長岡・燕三条間、長岡・東三条間)(新潟・燕三条間、新潟・東三条間)
(19)長岡以遠(宮内方面)の各駅と東三条又は燕三条駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の東三条・燕三条間内では、途中下車の取扱いをしない。
(2017)高崎以遠(倉賀野、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(2118)越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(沼田方面)の各駅との相互間(越後湯沢、後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(2219)高崎以遠(倉賀野、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(上牧方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)
(230)熊谷以遠(行田方面)の各駅と高崎以遠(井野高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面)の各駅との相互間(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)
(241)熊谷以遠(行田方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(神保原方面)の各駅との相互間(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)
(252)高崎以遠(井野高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(岡部方面)の各駅との相互間(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)
(263)日暮里以遠(鶯谷、西日暮里又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住又は空港第2ビル方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(274)佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅との相互間(総武本線経由、成田線経由)
(285)蘇我以遠(本千葉方面又は千葉みなと方面)の各駅と館山・安房鴨川間の各駅との相互間(外房線経由、内房線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の館山・安房鴨川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(296)小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(3027)品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(3128)小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)
(3229)小野又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅との相互間(川岸経由、塩尻経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(330)辰野以遠(宮木方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(小野経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(341)三島以遠(函南方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(富士川又は柚木方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)
(352)静岡以遠(安倍川方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(吉原又は柚木方面)の各駅との相互間(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(363)三島以遠(函南方面)の各駅と、静岡以遠(安倍川方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(374)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。
(385)米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(306)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(4037)大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(4138)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(4239)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(430)西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(441)相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(岡山方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
(452)向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)
(463)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(糸崎方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)
(474)三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(松永方面)の各駅との相互間(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(485)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(496)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)
(5047)広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)
(5148)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)
(5249)広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(530)徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(大竹方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(541)広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(552)居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(563)新山口以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(574)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(585)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。
(596)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)
2 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。ただし、特別車両普通回数乗車券を所持する旅客は、その券面に表示された経路以外では、特別車両を乗車することができない。
第159条
(特定区間を通過する場合のう回乗車)
第159条 旅客は、普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。
2 普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて第70条第2項の規定により乗車する旅客は、第69条第1項第5号に掲げるいずれかの経路及び第70条に掲げる図の太線区間ををう回して乗車することができる。
第160条
(特定区間発着の場合のう回乗車)
第160条 第70条第1項に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。ただし、特別車両普通回数乗車券を所持する旅客は、その券面に表示された経路以外では、特別車両に乗車することができない。また、別に定める場合を除き、う回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着となる乗車券を所持する旅客は、東海道本線(新幹線)東京・品川間及び東北本線(新幹線)東京・上野間をう回して乗車することはできない。
3 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、第1項の規定によるう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、区間変更として取り扱う。
第161条
(定期乗車券による急行列車等への乗車禁止)
第161条 旅客は、別に定める場合を除き、定期乗車券を使用して、次の各号の列車等に乗車船することができない。
(1) 急行列車
(2) 運輸上の必要により当社が特に指定する列車等
(3) 寝台券又は座席指定券を必要とする車両
(4) 特別車両(特別車両定期乗車券を使用して普通列車の特別車両に乗車する場合を除く。)
2 前項の規定によるほか、特別車両定期乗車券以外の定期乗車券を使用する旅客は、普通列車の特別車両に乗車することができない。
第163条
(
普通回数乗車券の同時使用)
第163条 大人用の普通回数乗車券(特別車両普通回数乗車券及び自動車線特殊回数乗車券を除く。)は、これを小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。
第163条の2
(割引
普通回数乗車券の効力)
第163条の2 旅客運賃割引証によつて購入した割引普通回数乗車券は、使用資格者が使用する場合に限つて有効とする。
第165条
(乗車券が前途無効となる場合)
第165条 乗車券(往復乗車券・、連続乗車券又は普通回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の1に該当する場合は、その後の乗車船については無効として回収する。
(1) 旅客が途中下車できない駅に下車したとき。
(2) 旅客が第312条第1項第1号・第313条又は第314条の取扱いを受けたとき。
(3) 鉄道営業法(明治33年法律第65条)第42条の規定によつて車外に退去させられたとき。
第167条
(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 旅客運賃割引証と引換に購入使用資格者を限定して発売した割引の乗車券を割引証の記名人当該使用資格者以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。
(3) 第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。
(4) 資格等を偽つて発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項(途中下車印を含む。)を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは普通回数乗車券又は普通乗車券と普通回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8) 証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(9) 有効期間を経過した乗車券を使用したとき。 ただし、第155条に規定する場合を除く。
(10) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき。
(11) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。 ただし、第152条に規定する場合を除く。
(12) 乗車船する列車等を指定した乗車券で、指定以外の列車等に乗車船したとき。
(13) 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(14) その他乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車船した場合に準用する。
第168条
(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は普通回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後(第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。
(8) 有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10) 通学定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による証明書を携帯していないとき。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又は第161条第2項の規定に違反して乗車したとき。
(12) その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車船した場合に準用する。
第174条
(急行券が無効となる場合)
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 使用資格者を限定して発売した割引の急行券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。
(12) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき。
(23) 券面表示事項を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(34) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
(5) 証明書等の携帯を必要とする急行券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(46) 有効期間を経過した急行券を使用したとき。
(57) 係員の承諾を得ないで、急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(68) 大人が小児の急行券を使用したとき。
(79) 指定急行券を指定以外の急行列車に使用したとき。
(810) 第57条の2の規定による急行券を同条第3号の規定により証明を受けた乗車券以外の乗車券とともに使用したとき。
(911) その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した急行券を使用して急行列車に乗車した場合に準用する。
第175条
(特別車両券の効力)
第175条 指定特別車両券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車又は座席に限り、乗車することができる。
2 自由席特別車両券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内(営業キロ地帯が100キロメートルまでの自由席特別車両券(B)にあつては、発売日と同一の日)の1個の特別車両に、1回に限り、券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、乗車後に当該自由席特別車両券の有効期間が経過したときであつても、乗車日が有効期間内のときは、当該自由席特別車両券は、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅までは、これを使用することかできる。
3 第58条第34項の規定により急行列車と普通列車とにまたがつて発売された特別車両券(A)を所持する旅客は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該普通列車の特別車両にそのまま乗車することができる。
第203条
(常備普通回数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用
イ(1) 一般用(様式省略)
ロ(2) 乗車券類発売機用(様式省略)
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(様式省略)
第204条
(補充普通回数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用(様式省略)
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用(様式省略)
第214条
常備特別車両券様式の変更
第223条(JRWは異なる)
(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、普通回数乗車券(第4種に限る。)、定期乗車券(第6種に限る。)、団体乗車券(第2種及び第5種に限る。)、指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券若しくは別に定める乗車券類又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1) 第1種(様式省略)
(2) 第2種(様式省略)
(3) 第3種(様式省略)
(4) 第4種(様式省略)
(5) 第5種(様式省略)
(6) 第6種(様式省略)
第232条
(
普通回数乗車券の改札及び引渡し)
第232条 普通回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏を受け、旅行を終了した際に、これを係員に引き渡すものとする。
第237条の2(第6項)
6 前項にかかわらず、新幹線の特別急行券と上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間又は博多南線の特別急行券を1枚で発売した特別急行券について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、新幹線の特別急行券と上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間又は博多南線の特別急行券を各別のものとして取り扱う。
第243条
(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第243条 区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。
2 前項の規定にかかわらず、往復割引普通乗車券を所持する旅客に対しては、当該乗車券の往片及び復片について同時に乗車券類変更の申出があつた場合に限り、その取扱いをする。
第244条の2(第4項)
(特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)
第244条の2 新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申出があつた場合は、当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について同一の乗車変更を申し出た場合に限つて取り扱う。
2 前項の規定により乗車変更の取扱いをする場合、不足人員分について旅客運賃及び料金を収受しているときは、その不足人員分についても乗車変更の申出があつたものとみなして取り扱う。
3 新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に限つて、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限り、当該個室に乗車する人員の変更をすることができる。この場合、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と変更後の乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
4 前各項の取扱いは、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第67項に規定する個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱いに準用する。
第250条
(特定区間等の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更の場合の旅客運賃の計算方)
第250条 第69条又は第70条第2項に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間の適用のある普通乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、当該特定区間又は選択乗車区間の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更をする場合は、旅客運賃計算の変更開始駅又は変更終了駅を次の各号に定める駅として旅客運賃の計算をする。
(1) 第69条の特定区間内の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。
(2) 第157条の選択乗車区間内の場合は、旅客運賃計算経路の駅が変更の開始又は終了となる場合はその駅とし、旅客運賃計算経路でない一方の経路の駅が変更の開始又は終了となる場合は、その選択乗車区間が開始又は終了となる駅とする。
2 第70条第1項に規定する特定区間の適用のある普通乗車券(第70条第2項の適用のあるものを除く。)を所持する旅客が、旅行開始後に、同区間内の駅を変更開始駅とし、同区間外にまたがる区間変更をする場合は、同区間内における入口の駅を旅客運賃計算の変更開始駅として旅客運賃の計算をする。
3 第70条第2項に規定する特定区間の適用のある普通乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、同区間内の駅を変更開始駅とし、同区間外にまたがる区間変更をする場合は、旅客運賃計算の変更開始駅を次の各号に定める駅として旅客運賃の計算をする。
(1) 第69条第1項第5号に規定する特定区間内の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。
(2) 第70条第1項に規定する特定区間内の場合は、同区間内における旅客運賃計算経路上の入口の駅とする。
第264条(第2項)
2 前項の場合、旅客が、第167条第1項第6号の規定により無効となる2以上の普通回数乗車券で乗車船したときは、当該各普通回数乗車券の券面に表示された区間と区間外を通じた区間を乗車船したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。
第265条(第1項)
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、また、特殊均一定期乗車券にあつては、営業キロ35キロメートル相当分)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、普通回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び普通回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、当該券片に対して往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
第268条
(乗車券類紛失の場合の取扱方)
第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車船した区間については、第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車船区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車船区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。
2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求(指定券にあつては、同一列車の場合に限る。)することができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券又は普通回数乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。
第272条(見出し、第1項)
(使用開始前の定期旅客運賃、
普通回数旅客運賃、急行料金及び特別車両料金の払いもどし)
第272条 前条第1項の規定は、有効期間の開始日前の定期乗車券並びに使用開始前の普通回数乗車券、指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)及び自由席特別車両券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。
第273条(第5項)
5 前項の規定は、第58条第45項の規定により新幹線の区間と新幹線以外の区間を通じた全区間に対して1枚で発売した特別車両券(A)及び同時に発売した指定席特急券に準用する。
第275条
(不乗区間等に対する旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第275条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(1) 第155条及び第175条の規定により継続乗車船中に、前条又は第278条の規定により旅行を中止した場合の不乗区間
(2) 第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車船した場合の不乗区間
(3) 第148条の規定により特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して特別車両以外の座席車に乗車した場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の自由席特別車両に乗車した場合の当該区間
(4) 特別車両以外の座席車又は寝台車に任意に乗車船した場合の特別車両券の不使用区間
第277条の2
(普通回数乗車券使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)
第277条の2 旅客は、普通回数乗車券の使用を開始した後、その普通回数乗車券の一部券片が不要となつた場合は、有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた普通回数旅客運賃から、券面区間に対する所定の片道普通旅客運賃(特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金(B)を含む。以下同じ。)に使用券片数(総券片数から旅客が提出した券片数を差し引いた券片数とする。以下同じ。)を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。ただし、旅客が既に支払つた回数旅客運賃が免税の場合は、免税の普通回数旅客運賃から、券面区間に対する免税の片道普通旅客運賃に使用券片数を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。
2 前項の規定により旅客が払いもどしの請求をする場合に、原普通回数乗車券が割引のもの(第40条に規定する通学用割引一般普通回数乗車券を除く。)であつて、その割引が券面区間に対して適用のあるものであるときは、券面区間に対する片道普通旅客運賃を原普通回数乗車券に適用した割引率による割引の片道普通旅客運賃によつて計算する。
3 第1項及び第2項の払いもどしを請求する旅客は、駅に差し出した券片数にかかわらず手数料として210円を支払うものとする。
第278条(第3項)
3 定期乗車券、普通回数乗車券、団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客は、前2項の請求をすることができない。
第280条(第2項挿入)
(有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券又は自由席特別車両券(B)を所持する旅客は、当日最終の列車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券又は自由席特別車両券(B)を係員に呈示して有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合は、その翌日まで有効期間を延長又は手数料210円を収受して旅客運賃・料金の払いもどしの取扱いをする。
2 前項の規定により自由席特別車両券(B)の有効期間を延長する場合は、原券に適用された特別車両料金と実際の乗車日に適用される特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
第282条
(列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第282条 旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。ただし、定期乗車券及び回数乗車券を使用する旅客は、第284条に規定する無賃送還(定期乗車券による無賃送還を除く。)、第285条に規定する他経路乗車船又は第288条に規定する有効期間の延長若しくは旅客運賃の払いもどしの取扱いに限つて請求することができる。
(1) 列車等が運行不能となつたとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ニ 第285条に規定する他経路乗車船並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ヘ 第288条に規定する定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし
(2) 列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車等の出発時刻から1時間以上にわたつて目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて、当該列車等に乗車船することができないとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
2 旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、これを駅に差し出して、すでに支払つた旅客運賃及び料金の払いもどしを請求することができる。ただし、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び自由席特別車両券にあつては、その乗車券類が、有効期間内(前売のものについは、有効期間の開始日前を含む。)のものであるときに限る。
第284条(第3項)
3 第1項に規定する無賃送還を行つた場合、普通回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後1回に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。
第285条
(他経路乗車船の取扱方)
第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車船の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車船をすることができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車船中に途中下車することができない。
(2) 旅客は、次に該当する場合に限つて、他の経路を急行列車(のぞみ号を除く。)又は特別車両によつて乗車することができる。
イ 急行列車に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を特別車両により乗車する場合。この場合、特別車両に乗車できなかつたときは、第290条の2の規定により払いもどしの取扱いを受けるものとする。
2 前項の取扱いをする場合は、既に収受した旅客運賃及び料金と実際乗車船した区間の普通旅客運賃及び料金とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、実際乗車船した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によつて計算する。
3 定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客について第1項の取扱いをする場合は、前項の規定にかかわらず、過剰額の払いもどし及び不足額の収受をしない。
4 第1項第1号ただし書の規定により定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客が他経路を乗車船中に途中下車した場合は、他経路への分岐駅から下車駅までの区間に対する普通旅客運賃(特別車両に乗車した場合は、特別車両料金を含む。)を収受する。
第288条
(定期乗車券若しくは
普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)
第288条 旅客は、第282条第1項の規定により定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしをする場合は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつたときに限り、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券
使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間の営業キロを通算する。)の原定期乗車券と同一の種類及び有効期間による定期旅客運賃を次の日数(第37条の2第2項の規定によりは数となる日数を附加して発売したものにあつては、当該日数を加えた日数)で除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げた日割額に、休止日数を乗じて、は数整理した額
イ 有効期間が1箇月のものにあつては、30日
ロ 有効期間が3箇月のものにあつては、90日
ハ 有効期間が6箇月のものにあつては、180日
(2) 普通回数乗車券
普通回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除し、は数整理した額。ただし、免税の普通回数旅客運賃の場合は、免税の普通回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除し、1円未満のは数を切り捨てた額とする。
第291条
(誤乗区間の無賃送還)
第291条 旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車船した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限つて、最近の列車等(急行列車を除く。)によつて、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。
2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。
第303条の2
(乗車券類等との引換え)
第303条の2 旅客は、駅又は車船内(ただし、東日本旅客鉄道会社線の車内は除く。)において乗車券類等を購入する場合又は第2編第7章の規定により旅客運賃・料金を支払う場合は、その旅客運賃・料金に相当するギフトカードを引き渡してこれに充当することができる。
第306条の3
(乗車券類等との引換え)
第306条の3 オレンジカード所持者は、オレンジカード用の乗車券類発売機等によつて発売する乗車券類等(普通回数乗車券及び別に定める乗車券等を除く。)と引き換え、又はオレンジカード用の精算器によつて精算することができる。
2 オレンジカードの表示額又は残額が引換え乗車券類等に相当する金額又は精算額に満たない場合は、別に現金を当該乗車券類発売機又は精算器に充当することにより、乗車券類等と引換え又は精算することができる。
3 前各項の規定によりオレンジカードにより乗車券類等の引換え又は精算を取り扱う駅は、別に定める。
別表第2号ヘ
別表第2号ヘ 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合を除く。)
料金表の改定
別表第2号ト
別表第2号ト 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合)
料金表の改定
別表第2号トの2
別表第2号トの2
料金表の改定
04/12/01改訂
第57条(第2項)
(急行券の発売)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
ただし、東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)に乗車する場合であつて、のぞみ号とのぞみ号以外の特別急行列車とを乗継ぐ場合又は大宮駅、高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、松山駅及び多度津駅、丸亀駅又は宇多津駅宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅において乗継ぐとき岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、高知駅及び多度津駅、丸亀駅又は宇多津駅宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、高知駅において乗継ぐとき岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 高松岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合を除く。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅で出場しないで乗継ぎとなるとき。
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、水戸駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合(久大本線経由となるものを除く。)であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
第58条(第2項)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、多度津駅、丸亀駅又は宇多津駅及び松山駅宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅において乗継ぐとき岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、多度津駅、丸亀駅又は宇多津駅及び高知駅宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、高知駅において乗継ぐとき岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 高松岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合を除く。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、水戸駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、別に定めるところにより、1個の急行列車とみなさないで特別車両券を発売することがある。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合(久大本線経由となるものを除く。)であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
05/03/01改訂
第43条(第1項第1号)
(団体乗車券の発売)
第43条 一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、かつ、当社が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両に乗車する場合又はA寝台を利用する場合は、普通団体として取り扱う。
(1) 学生団体
イ 次の1に該当する学校等の学生等が8人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護師を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行業者とによつて構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が8人未満のときであつても、この取扱いをする。
(イ) 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児
(ロ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所の児童
ロ イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
(イ) 幼稚園の幼児、保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
(ロ) 障害又は虚弱のため、当社において付添を必要と認めるとき。
ハ イの旅行業者は、当該団体を構成する人員(旅行業者を含む。)が100人までごとに1人とする。
第54条
(貸切旅客運送の予約)
第54条 旅客から、前条の規定による貸切旅客運送の申込を受けた場合で、当社において運輸上支障がないと認めたときは、当該貸切旅客運送の引受をする。
2 前項の規定により貸切旅客運送の引受をしたときは、その申込人に、第46条第3項に規定する団体旅行引受書の「団体」の文字を「貸切」と訂正する外、貸切旅客運送の引受に関する必要事項を加除訂正した貸切旅行引受書を交付する。ただし、前条第1項ただし書の規定により貸切旅行申込書の提出を省略した団体にあつては、口頭による通知をもつて、貸切旅行引受書に代えることができる。
第157条(第5号)
(5) 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と、盛岡以遠(いわて沼宮内、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(北上・花巻間、北上・新花巻間)、(盛岡・花巻間、盛岡・新花巻間)
第290条
(東京駅又は新大阪駅着となる急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券に対する料金の払いもどしの特例)
第290条 東海道本線(東海道本線(新幹線)を含む。)を経由する急行列車の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客で、下車駅を東京駅若しくは新橋駅又は新大阪駅とするものにあつては、第282条の2の規定により、品川駅と東京駅又は大阪駅と新大阪駅との区間が乗車できなくなつた場合(当該区間のうち一部が乗車できなくなった場合を含む。)の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の払いもどしについては、それぞれ、品川駅又は大阪駅を当該急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の下車駅として取り扱うものとする。この場合、すでに収受した急行料金又は特別車両料金とすでに乗車した区間に対する急行料金又は特別車両料金とを比較して過剰額の払いもどしをする。
2 前項の規定は、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)を経由する特別急行列車の特別急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を上野駅又は東京駅とするものであつて、大宮駅と上野駅若しくは東京駅又は上野駅と東京駅との区間が乗車できなくなつた場合の特別急行券又は特別車両券の払いもどしに準用する。
3 第1項の規定は、東海道本線及び山手線を経由する急行列車の急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を品川・池袋間各駅とするものであつて、当該区間の一部又は全部が乗車できなくなつた場合に準用する。
第303条の2
(乗車券類等との引換え)
第303条の2 旅客は、駅又は車船内(ただし、東日本旅客鉄道会社線の車内は除く。)において乗車券類等を購入する場合又は第2編第7章の規定により旅客運賃・料金を支払う場合は、その旅客運賃・料金に相当するギフトカードを引き渡してこれに充当することができる。
05/04/01改訂
第11条(第3項挿入)
3 旅客等から提出を受けた書類及び書類の記載事項は、運送等の契約に関してのみ使用する。ただし、当社が別に明示した場合を除く。
05/09/23改訂
第86条(第9号)
(9) 福岡市内
九大学研都市駅開業に伴う地図の変更
第187条(第3号)
第191条
補充片道乗車券様式の変更
第195条
補充往復乗車券様式の変更
第225条
一般用特別補充券様式の変更
05/10/01改訂
第59条(削除)
(特定の特別車両券(A)の発売)
第59条 前条第1項第1号の規定により特別車両券(A)を発売する場合で、旅客が、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別車両料金によつて特別車両券(A)を発売する。
第74条の4(第3項挿入)
3 前項の規定にかかわらず、九州旅客鉄道株式会社線内相互発着となる新幹線以外の線区の特別急行列車の特別車両の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃及び特別急行料金を収受するほか、当該個室に適用する1室当りの特別車両料金を収受する。
第130条(第1項第1号)
(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(イ) (ロ)
及び(ハ)以外の特別車両料金(A)
営業キロ地帯 |
100キロメートルまで |
200キロメートルまで |
400キロメートルまで |
600キロメートルまで |
800キロメートルまで |
801キロメートル以上 |
料金 |
1,240円 |
2,670円 |
4,000円 |
5,150円 |
6,300円 |
7,440円 |
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b以外の特別車両料金 (A)
営業キロ地帯 |
100キロメートルまで |
200キロメートルまで |
300キロメートルまで |
301キロメートル以上 |
料金 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
4,000円 |
b 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 |
100キロメートルまで |
200キロメートルまで |
料金 |
2,550円 |
2,850円 |
(ハ)九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金 (A)
a b以外の特別車両料金(A)
次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,000円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は1,530円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は300円とする。
営業キロ地帯 |
100キロメートルまで |
200キロメートルまで |
201キロメートル以上 |
料金 |
1,000円 |
1,530円 |
2,450円 |
b DXグリーンに対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 |
100キロメートルまで |
200キロメートルまで |
201キロメートル以上 |
料金 |
1,600円 |
2,600円 |
3,600円 |
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ)(ロ)以外の個室に対して適用する特別車両料金(A)
a 1人・2人個室
営業キロ地帯 |
200キロメートルまで |
400キロメートルまで |
600キロメートルまで |
800キロメートルまで |
801キロメートル以上 |
料金 |
3,240円 |
4,770円 |
6,200円 |
7,540円 |
8,970円 |
(注) 1人当りの料金とする。
(ロ)b 3人・4人個室
営業キロ地帯 |
200キロメートルまで |
400キロメートルまで |
600キロメートルまで |
800キロメートルまで |
801キロメートル以上 |
料金 |
2,950円 |
4,390円 |
5,630円 |
6,960円 |
8,200円 |
(注) 1人当りの料金とする。
(ロ) 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は2,000円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は3,060円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は600円とする。
営業キロ地帯 |
100キロメートルまで |
200キロメートルまで |
201キロメートル以上 |
1室あたりの料金 (設備定員4人) |
2,000円 |
3,060円 |
4,900円 |
第237条の2
(手数料の収受)
第237条の2 第18条に規定にする乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。
2 第74条の4第1項及び第2項の規定により不足人員分について旅客運賃及び料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、その不足人員分について手数料を収受しない実際乗車人員の料金合計額(特別車両の個室については、特別車両料金合計額)について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・特別車両券1葉につき320円とする。。
3 第74条の4第3項の規定により発売した急行券及び特別車両券について、払いもどしをする場合は、個室に適用する1室当りの特別車両料金について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・特別車両券1葉につき320円とする。
34 第74条の5の規定により発売した急行券及び寝台券について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、個室設備定員分(補助寝台使用時の補助寝台分の設備定員を含む。)の寝台料金合計額について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・寝台券1葉につき320円とする。
45 第74条の6の規定により不足人員分について、コンパートメント旅客料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、その不足人員分を含めて個室設備定員分のコンパートメント料金合計額について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・コンパートメント券1葉につき320円とする。
56 第184条第6項の規定により新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)する旅客に対して1枚で発売した特別急行券の両方を同時に払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、1枚の特別急行券として手数料を収受する。この場合、全区間又は一部区間について乗車列車を指定している場合は、全区間の指定急行券とみなして取り扱うものとする。
67 前項にかかわらず、新幹線の特別急行券と博多南線の特別急行券を1枚で発売した特別急行券について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、新幹線の特別急行券と博多南線の特別急行券を各別のものとして取り扱う。
第273条(第1項)
(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券又は特定特急券(乗車日及び乗車列車を指定して発売したものに限る。以下この条において同じ。)以外の指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、320円(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあつては、1葉につき320円)
ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあつては、料金合計額(特別車両の個室にあつては特別車両料金合計額)の3割に相当する額とし、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつては、新幹線区間と在来線区間に対する特別急行料金を合算した額の3割に相当する額とする。)。ただし、320円に満たない場合は、320円とする。
(2) 立席特急券及び特定特急券
210円
05/12/10改訂
第14条の2(第1項)
第14条の2 前条の規定によるほか、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合(幹線と地方交通線の中間に航路又は当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路若しくは又は自動車線が介在する場合で、これらを通じて連続乗車するときを含む。以下同じ。)の旅客運賃を計算するときは、旅客の乗車する発着区間のうち、地方交通線の乗車区間に対する営業キロを賃率比に応じて換算したもの(以下、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社にあつては「賃率換算キロ」、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社にあつては「擬制キロ」という。)と幹線の乗車区間に対する営業キロを合算したもの(以下「運賃計算キロ」という。)による。
第27条(第1項)
第27条 旅客が列車内において普通乗車券の発売を請求する場合、当該列車の係員が携帯する普通乗車券ではその請求に応じられないときは、普通旅客運賃(旅客が旅客運賃割引証を所持する場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱いができる場合であつても、無割引の普通旅客運賃)を収受して、係員がその携帯する普通乗車券によつて乗車方向の最遠の駅又は乗継駅までのものを発売し、同乗車券の券面に、途中駅まで発売した旨を表示する。
第29条(第2項)
学校学生生徒旅客運賃割引証の様式の変更
第31条(第2項)
被救護者旅客運賃割引証様式の変更
第45条(第3項)
団体旅行申込書の様式の変更
第51条の2(第2項)
2 団体旅行変更・取消申込書の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
備考 この様式は、必要に応じ、変更することがある。
第57条(第2項第9号)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合(久大本線経由となるものを除く。)であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。
第58条(第2項第9号)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合(久大本線経由となるものを除く。)であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車の特別車両に乗車する場合を除く。
第74条の4(第3項)
3 前項の規定にかかわらず、東日本旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道株式会社線内相互発着となる場合で、新幹線以外の線区の特別急行列車の特別車両の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃及び特別急行料金を収受するほか、当該個室に適用する1室当りの特別車両料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃及び特別急行料金については、次の各号により取り扱うものとする。
(1) 幼児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号の規定を適用しない。
(2) 乳児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第4号の規定を適用しない。
第74条の5
(急行列車の設備定員が複数の寝台個室を使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の5 第60条第2項の規定により設備定員が複数の寝台個室を使用するときは、実際乗車人員に対する旅客運賃を収受するほか、寝台個室乗車区間に対する設備定員分の無割引の大人急行料金及び寝台料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃については、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号を適用しない。また乳児の旅客運賃については、同条同項第4号を適用しない。次の各号により取り扱うものとする。
(1) 幼児の旅客運賃については、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号の規定を適用しない。
(2) 乳児の旅客運賃については、第73条第2項第4号の規定を適用しない。
第130条(第1号イ(ロ)b、ロ)
(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
b 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金
営業キロ地帯 |
100キロメートルまで |
200キロメートルまで |
料金 |
2,550円 |
2,8502,000円 |
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ) (ロ)及び(ハ)以外の個室に対して適用する特別車両料金(A)
a 1人・2人個室
営業キロ地帯 |
200キロメートルまで |
400キロメートルまで |
600キロメートルまで |
800キロメートルまで |
801キロメートル以上 |
料金 |
3,240円 |
4,770円 |
6,200円 |
7,540円 |
8,970円 |
(注) 1人当りの料金とする。
b 3人・4人個室
営業キロ地帯 |
200キロメートルまで |
400キロメートルまで |
600キロメートルまで |
800キロメートルまで |
801キロメートル以上 |
料金 |
2,950円 |
4,390円 |
5,630円 |
6,960円 |
8,200円 |
(注) 1人当りの料金とする。
(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
営業キロ地帯 |
400キロメートルまで |
1室あたりの料金 (設備定員4人) |
6,000円 |
(ロ)(ハ) 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は2,000円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は3,060円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は600円とする。
営業キロ地帯 |
100キロメートルまで |
200キロメートルまで |
201キロメートル以上 |
1室あたりの料金 (設備定員4人) |
2,000円 |
3,060円 |
4,900円 |
第157条(第49, 51号)
(49)広島以遠(向洋天神川又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(51)広島以遠(向洋天神川又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
第168条(第11号)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又は第161条第2項の規定に違反して乗車したとき。
第188条(第2項)
2 常備式の乗車券類に前項第1号、第4号及び第123号ロに規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額及び有効期間を訂正しない。
第211条(第3号)
注の変更
第312条(第1項本文)
第312条 旅客が、第307条第1項ただし書の規定による車船内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持込制限を超える物品を当社の承諾を受けないで車船内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車船させ、かつ、次の各号により荷物規則東日本旅客鉄道株式会社荷物営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第5号。以下「荷物規則」という。)に定める荷物運賃及び増運賃を収受する。
06/03/01改訂
別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
06/03/18改訂
第57条(第2項)
(急行券の発売)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
ただし、東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)に乗車する場合であつて、のぞみ号とのぞみ号以外の特別急行列車とを乗継ぐ場合又は大宮駅、高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅で出場しないで乗継ぎとなるとき。
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、水戸駅又は勝田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。
第58条(第2項)
(特別車両券の発売)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、水戸駅又は勝田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、別に定めるところにより、1個の急行列車とみなさないで特別車両券を発売することがある。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車の特別車両に乗車する場合を除く。
第59条(挿入)
(特定の特別車両券(A)の発売)
第59条 前条第1項第1号の規定により特別車両券(A)を発売する場合で、旅客が、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別車両料金によつて特別車両券(A)を発売する。
07/03/18改訂
第86条(第10号)
(10) 仙台市内
東北本線太子堂、仙山線東北福祉大前駅開業に伴う仙台市内地図の変更
第310条
普通手回り品切符の様式変更
第311条の2
回数手回り品切符の様式変更
07/11/01改訂
第130条(第1項第1号イ(ロ))
(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b
及びc以外の特別車両料金 (A)
営業キロ地帯 |
100キロメートルまで |
200キロメートルまで |
300キロメートルまで |
301キロメートル以上 |
料金 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
4,000円 |
b
別に定める特別急行列車
「成田エクスプレス号」の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 |
200キロメートルまで |
料金 |
2,000円 |
c 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 |
200キロメートルまで |
400キロメートルまで |
600キロメートルまで |
800キロメートルまで |
801キロメートル以上 |
料金 |
2,670円 |
4,000円 |
5,150円 |
6,300円 |
7,440円 |
08/01/01改訂
別表第2号の2
様式の備考の追加
08/03/15改訂
第69条(第1項第9号)
第69条 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(9) 岩国以遠(大竹和木方面)の各駅と、櫛ヶ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
山陽本線
○岩徳線
第78条(第2項第2号)
2 前項第2号の東京附近及び大阪附近における電車特定区間の範囲は、次の各号のとおりとする。
(2) 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、おおさか東線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、山陽本線中神戸・西明石間、関西本線中奈良・JR難波間、片町線中長尾・京橋間及び阪和線
第86条(本文、第5, 6, 9号)
第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(新加美駅を除く。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。
(5) 大阪市内
おおさか東線開業に伴う地図の変更
(6) 神戸市内
須磨海浜公園駅開業に伴う地図の変更
(9) 福岡市内
駅名改称(筑前新宮→福工大前)に伴う地図の変更
第156条(第2号)
(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京付近にあつては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・韮崎間、青梅線、五日市線、八高線、東北本線中東京・黒磯間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須高原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・日立高萩間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・渋川間、両毛線、水戸線、日光線、総武本線中東京・成東間及び錦糸町・御茶ノ水間、京葉線、外房線中千葉・大原間、内房線中蘇我・君津間、成田線中佐倉・我孫子間及び成田・成田空港間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
ロ 大阪付近にあつては、東海道本線中米原・神戸間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)新大阪・新神戸間を除く。)、山陽本線中神戸・相生間(第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新神戸・西明石間を除く。)及び兵庫・和田岬間、湖西線、おおさか東線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、福知山線中尼崎・谷川間、北陸本線中米原・近江塩津間、加古川線、赤穂線中相生・播州赤穂間、山陰本線中京都・園部間、関西本線中柘植・JR難波間、草津線、奈良線、桜井線、片町線、和歌山線、阪和線及び関西空港線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
ハ 福岡付近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間(鹿児島本線(新幹線)小倉・博多間を除く。)、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、筑豊本線、後藤寺線及び博多南線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)
ニ 新潟付近にあつては、磐越西線中新津・五泉間、羽越本線中新津・新発田間、白新線、信越本線中東三条長岡・新潟間(第16条の2の規定にかかわらず、信越本線(新幹線)燕三条長岡・新潟間を除く。)、越後線中吉田・新潟間及び弥彦線(以下これらの区間を「新潟近郊区間」という。)
第157条(第41, 50号)
(41)相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(岡山高島方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
地図の変更
(50)徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(大竹和木方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
地図の変更
第187条(第3号)
第191条
補充片道乗車券様式の変更
第195条
補充往復乗車券様式の変更
第225条
一般用特別補充券様式の変更
第226条
特殊区間用特別補充券様式の変更
別表第2号ネ
別表第2号ネ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線のぞみ号)
料金表の改定
08/04/01改訂
第38条
(割引定期乗車券の発売)
第38条 第36条第1項又は同条第4項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校に通う場合で、通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、鉄道区間について割引の通学定期乗車券を発売する(第36条第4項に規定する実習場等に通う場合は、通学証明書を提出したときに限る。)。この場合、通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用の証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「普通職業訓練」と赤書きするものとする。
(1) 中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)並びに盲学校、聾学校及び養護学校(以下これらを「特殊学校」という。)及び特別支援学校の中学部の生徒
(2) 小学校及び特殊学校特別支援学校の小学部の児童
(3) 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)及び特殊学校特別支援学校の高等部の生徒
(4) 高等専門学校の第3学年以下の学生
(5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6に規定する公共職業能力開発施設において普通職業訓練(短期課程にあつては、中学校卒業者等を対象とする訓練期間が1年のものに限る。)を受ける訓練生
2 前項に規定するほか、別に定めるところにより、割引の通学定期乗車券を発売することがある。
3 第1項の規定によつて提出する通学証明書については、旅客運賃割引証に関する規定を準用する。
第86条(本文)
第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(新加美駅を除く。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。
第87条
(東京山手線内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第87条 東京山手線内にある駅と、中心駅から片道の営業キロが100 キロメートルを超え200 キロメートル以下の鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。ただし、東京山手線内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内の外を経て、再び東京山手線内を通過するとき、又は東京山手線内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内を通過して、東京山手線内の外を経るときを除く。
第170条(第1項)
様式の備考の追加
08/05/12改訂
第23条
(伝染病患者に対して発売する乗車券)
第23条 伝染病患者に対して発売する乗車券は、貸切乗車券に限る。
(注) 伝染病とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症、指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)及び、新感染症及び新型インフルエンザ等感染症をいう。
08/09/01改訂
第60条の2(削除)
(特定のB寝台券の発売)
第60条の2 前条第1項第2号の規定によりB寝台券を発売する場合は、別に定めるところにより、区間及び期間を定めて、特定のB寝台料金によつてB寝台券を発売することがある。
08/10/01改訂
第290条の3(挿入)
(運行不能・遅延等の場合のその他の請求)
第290条の3 旅客は、第282条、第289条、第290条又は第290条の2に規定する事由が発生した場合は、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、第282条から前条に定める取扱いに限つて請求することができる。
2 旅客は、列車等の運行不能若しくは遅延が発生した場合又は車両の故障等により列車等に乗車船することができない場合は、前項に規定するものを除いて、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、一切の請求をすることはできない。
第309条(第1項)
(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 特殊法人自転車振興会自転車競技法(昭和23 年法律第209 号)第23条第1項に規定する競輪振興法人の発行した選手登録証票を所持する者が解体して専用の袋に収納し携帯する競輪用自転車にあつては、前条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。
第311条の2(第1項)
回数手回り品切符の様式変更
08/10/18改訂
第86条(第4号)
(4) 京都市内
桂川駅開業に伴う地図の変更
09/03/14改訂
第86条(第3号)
(3) 名古屋市内
南大高駅開業に伴う地図の変更
第156条(第2号イ)
(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京付近にあつては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・韮崎間、青梅線、五日市線、八高線、東北本線中東京・黒磯間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須高原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・高萩いわき間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・渋川水上間、両毛線、水戸線、日光線、烏山線、信越本線中高崎・横川間、総武本線中東京・成東間及び錦糸町・御茶ノ水間、京葉線、外房線中千葉・大原間、内房線中蘇我・君津間、成田線中佐倉・我孫子間及び成田・成田空港間並びに、鹿島線、久留里線及び東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
第157条(第1項第23, 24, 25号削除)
(23)日暮里以遠(鶯谷、西日暮里又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住又は空港第2ビル方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(24)佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅との相互間(総武本線経由、成田線経由)
(25)蘇我以遠(本千葉方面又は千葉みなと方面)の各駅と館山・安房鴨川間の各駅との相互間(外房線経由、内房線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の館山・安房鴨川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(263)小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(274)品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(285)小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)
(296)小野又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅との相互間(川岸経由、塩尻経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(3027)辰野以遠(宮木方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(小野経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(3128)三島以遠(函南方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(富士川又は柚木方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)
(3229)静岡以遠(安倍川方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(吉原又は柚木方面)の各駅との相互間(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(330)三島以遠(函南方面)の各駅と、静岡以遠(安倍川方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(341)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。
(352)米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(363)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(374)大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(385)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(396)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(4037)西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(4138)相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(高島方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
(4239)向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)
(430)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(糸崎方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)
(441)三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(松永方面)の各駅との相互間(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(452)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(463)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)
(474)広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)
(485)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)
(496)広島以遠(天神川又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(5047)徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(和木方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(5148)広島以遠(天神川又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(5249)居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(530)新山口以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(541)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(552)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。
(563)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)
09/04/01改訂
第3条(第1号の3, 第2, 3, 8, 9, 10号)
(1)の3 「旅客鉄道会社線」とは、旅客鉄道会社の経営する鉄道・航路をいう。
(1)の4 「地方交通線」とは、別表第1号に掲げる鉄道の営業線をいう。
(1)の5 「幹線」とは、地方交通線以外の鉄道の営業線をいう。
(2) 「駅」とは、旅客の取扱いをする停車場(宮島営業所を含む。)をいう。
(3) 「列車等」とは、旅客の運送を行う列車・連絡船をいう。
(8) 「乗車券」とは、乗車券、乗船券及び乗車船券をいう。
(98) 「乗車券類」とは、乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券をいう。
(109)「指定券」とは、乗車船日及び乗車列車等を指定して発売する急行券(以下「指定急行券」という。)、特別車両券(指定席特別車両券(A)及び指定席特別車両券(B)に限る。以下これらを「指定特別車両券」という。)、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券をいう。
(110)「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。
第6条(第1項)
第6条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1) 乗車券類及び入場券等の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限又は発売の停止
(2) 乗車船区間・乗車船経路・乗車船方法・入場方法又は乗車船する列車等の制限
(3) 手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間又は持込の列車等の制限
(4) 一時預り品の長さ・容積・重量・個数・品目・取扱時間の制限又は取扱いの停止
第7条(第1項)
(運行不能の場合の取扱方)
第7条 列車等の運行が不能となつた場合は、その不通区間内着となる旅客又はこれを通過しなければならない旅客の取扱いをしない。ただし、運輸上支障のない場合で、かつ、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着又は通過となる乗車券を発売することがある。
(1) 不通区間については、任意に旅行する。
(2) 不通区間に対する旅客運賃の払いもどしの請求をしない。