58/11/27改訂

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 自動車線の大人定期旅客運賃(その2)
(注) この表の適用路線は、次の通りとする.
札樽線、江別線、空知線、石狩線、長広線、羊蹄線、日勝線、十勝線、美瑛線、旭川線、北十勝線、南十勝線、当麻線、厚岸線、釧根線、古川線、白中線、吾妻線、多古線、北倉線、浜名線、天竜線、京鶴線、近城線、熊野線、園篠線、園福線、阿波線


58/12/10改訂

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 自動車線の大人定期旅客運賃(その2)
(注) この表の適用路線は、次の通りとする.
札樽線、江別線、空知線、石狩線、長広線、羊蹄線、日勝線、十勝線、美瑛線、旭川線、北十勝線、南十勝線、当麻線、厚岸線、釧根線、吾妻線、多古線、北倉線、浜名線、天竜線、京鶴線、近城線、熊野線、園篠線、園福線、阿波線


59/01/01改訂

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 自動車線の大人定期旅客運賃(その2)
(注) この表の適用路線は、次の通りとする.
吾妻線、多古線、北倉線、浜名線、天竜線、京鶴線、近城線、熊野線、園篠線、園福線、阿波線


59/01/17改訂

第71条(第2項)
2 前項の規定は、第83条別表に掲げる駅以外の自動車線駅又は別に定める自動車線の乗降場において乗降する旅客に対する旅客運賃の計算に準用する。但し、国鉄において指定した乗降場については、その乗降場の内方(特に定める場合は、その一方については、外方とすることがある。)にある駅発又は着のキロ程による。

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 自動車線の大人定期旅客運賃(その1)
(注)この表の適用路線は、別表第1号ヘの自動車線の大人定期旅客運賃(その2)を適用する路線以外の路線とする。
自動車線の大人定期旅客運賃(その2)
(注) この表の適用路線は、次の通りとする。
京鶴線、近城線、熊野線、園篠線、園福線


59/01/21改訂

第189条
様式の備考改訂

第192条(第1項)
様式の備考改訂


59/02/08改訂

第17条
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(1) 沼宮内西本線 好摩口(東北本線好摩)
(21) 仙台南線 岩沼町(東北本線岩沼)
(32) 桶売線 夏井駅前(磐越東線夏井)
(43) 吾妻本線 小野上駅前(長野原線小野上)・中之条駅前(長野原線中之条)・川原湯駅前(長野原線川原湯)
(54) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(65) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(76) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)


59/05/01改訂

第189条
様式及び様式の備考改訂

第192条(第1項)
様式及び様式の備考改訂

第226条(第3号)
(車内補充券の様式)
第226条 車内補充券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

(3) 区間変更専用券
第1種 自動車専用
 区間変更専用券は、第192条の車内片道乗車券第4種のものを使用する。但し、区間変更専用券に使用する車内乗車券には、方向変更・経路変更・手数料共・原券番号等の相当欄を設ける。
第2種 自動車鉄道用


59/06/01改訂

第140条
(航送料金)
第140条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、第44条の規定によつて客車を専用する旅客又は第52条の規定によつて客車を貸切とする旅客の申出により青森・函館間航路及び宇野・高松間航路に限り、その客車(食堂車・旅客輸送のための荷物車を含む。)の航送の取扱をする。
2 前項の規定による取扱をする場合の航送料金は、次の通り1両1回について14,355円とし、団体乗車券又は貸切乗車券によつてあわせ収受する。
青森・函館間 1両1回につき 39,710円
宇野・高松間 11,140円
3 前項の規定によつて航送料金を収受する場合は、別に当該航路区間に対する第82条所定の旅客運賃を収受しない。

第213条
(車内急行券の様式)

第213条 車内急行券の様式は次の通りとする。
第1種 特別急行大人用
第2種 普通急行大人用
第3種 準急行大人用
様式の備考改訂
第4種 準・普通急行大人用
様式及び様式の備考省略


59/06/15改訂

第17条(第6号挿入)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(6) 奥能登本線 鵜川口(能登線鵜川)
(67) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)


59/07/11改訂

第68条(第4項)
4 第1項又は第2項の規定により旅客運賃計算のキロ程の通算をする場合において、旅客運賃の計算経路が幡生・小倉間(山陽本線及び鹿児島本線経由)又は小月駅前小月町・門司大阪町間(関門急行線経由)を通過するものについては、同項の規定にかかわらず、次の各号によつてキロ程の打切りを行う。
(1) 小月駅前小月町・門司大阪町間(関門急行線経由)を通過した後、更に幡生・小倉間(山陽本線及び鹿児島本線経由)を通過する場合は、幡生又は小倉のいずれかのうち乗車方向に従つた最初の駅においてキロ程の打切りを行う。
(2) 小月駅前小月町・門司大阪町間(関門急行線経由)を通過して鉄道区間を乗車した後、再び同区間を通過する場合は、再び通過となる関門急行線の前後の鉄道区間のキロ程は、接続駅で打切りを行う。
(3) 幡生・小倉間(山陽本線及び鹿児島本線経由)を通過した後、小月駅前小月町・門司大阪町間(関門急行線経由)を通過する場合は、関門急行線の前後の鉄道区間のキロ程は、接続駅で打切りを行う。


59/08/01改訂

第68条(第4項削除)
4 第1項又は第2項の規定により旅客運賃計算のキロ程の通算をする場合において、旅客運賃の計算経路が幡生・小倉間(山陽本線及び鹿児島本線経由)又は小月駅前・門司大阪町間(関門急行線経由)を通過するものについては、同項の規定にかかわらず、次の各号によつてキロ程の打切りを行う。
(1) 小月町・門司大阪町間(関門急行線経由)を通過した後、更に幡生・小倉間(山陽本線及び鹿児島本線経由)を通過する場合は、幡生又は小倉のいずれかのうち乗車方向に従つた最初の駅においてキロ程の打切りを行う。
(2) 小月町・門司大阪町間(関門急行線経由)を通過して鉄道区間を乗車した後、再び同区間を通過する場合は、再び通過となる関門急行線の前後の鉄道区間のキロ程は、接続駅で打切りを行う。
(3) 幡生・小倉間(山陽本線及び鹿児島本線経由)を通過した後、小月町・門司大阪町間(関門急行線経由)を通過する場合は、関門急行線の前後の鉄道区間のキロ程は、接続駅で打切りを行う。


59/09/22改訂

第13条(第2項)
2 前項の規定による外、旅客は、急行列車に乗車する場合は急行券を、特別2等車(特別急行列車及び普通急行列車に連結する特別2等車を除く。以下同じ。)に乗車する場合は特別2等車券を、特別2等船室を使用する場合は特別2等船室券を、指定車(座席指定料金を収受する列車又は客車をいう。)に乗車する場合は座席指定券を、寝台を利用する場合は寝台券をそれぞれ購求し、所持しなければならない。

第21条(第2項)

2 準急行券及び座席指定券(普通急行列車に対するものを除く。)の発売日は、列車の運転区間が350キロメートルまでのものにあつては、前項の規定にかかわらず別に定めることがある。

第197条
(準常備連続乗車券の様式)

第197条 準常備連続乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人小児用
第2種 小児用
(様式省略)

第213条
(車内急行券の様式)

第213条 車内急行券の様式は次の通りとする。(様式省略)
第1種 特別急行大人用
第2種 普通急行大人用
第3種 普通急行小児用
34種 準急行大人用
第5種 準急行小児用
46種 準・普通急行大人用
第7種 準・普通急行小児用

第214条(第2項挿入)

2 前項に規定する座席指定券は、次の特殊様式のものとすることがある。(様式省略)


59/10/01改訂

第28条 
(学生割引普通乗車券の発売)
第28条 学校・救護施設指定取扱規程(昭和33年9月日本国有鉄道告示第326号)第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の学生または生徒が、普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が片道100キロメートルをこえる区間を片道の区間内において鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合で、第29条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、普通旅客運賃を割引した普通乗車券(以下「割引普通乗車券」という。)を発売する。

第29条(第2項)
様式の変更

第89条(第3項第3号)

3 異級乗車する場合の割引の鉄道片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
(3) 上級と下級とのいずれか一方の等級に割引の適用がないのうち下級のみに割引の適用があるときは、前号の計算中その割引の適用のない等級の片道旅客運賃を下級等級の割引片道普通旅客運賃を割引の片道普通旅客運賃(第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の片道普通旅客運賃)によつて計算し、又、上級等級の割引片道普通旅客運賃を無割引の片道普通旅客運賃によつて計算した額とする。

第92条
(学生割引)

第92条 第28条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号によりその3等区間について大人普通旅客運賃の5割(自動車線の普通旅客運賃にあつては、2割)を割引する。
(1) 鉄道にあつては、片道ごとにその区間の普通旅客運賃から100キロメートル分の普通旅客運賃を差し引いた額について5割引とする。
(2) 航路及び自動車線については、2割引とする。

第185条(第1号)

第185条 乗車券類の様式については、次の各号によつて、これを補う。
(1) 小児用・学生用の専用の乗車券類等には、各券片の表面に、次の記号を影文字等をもつて印刷する。
小児用「小」
学生用
(イ) 第92条の規定による学生割引
国鉄線について割引となるもの [学]
社線について割引となるもの[社学]
(ロ) その他「学」又は「学小」
自動車線内特殊均一回数乗車券「回数」

第188条(第1号)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類及び第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条の規定による学生割引
(イ) 国鉄線について割引となるもの [学]
(ロ) 社線について割引となるもの  [社学]
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ) 被救護者用
(ロ) 付添人用
ハ 第94条の規定による臨時特殊割引
(イ) 割引率の明らかなもの
(ロ) 国鉄線と社線との割引率が異なるもの
(ハ) (イ)及び(ロ)以外のもの

第248条(第1, 2項)

第248条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券(定期乗車券及び貸切乗車券を除く。)・急行券・座席指定券又は寝台券に表示された等級から上級の車船室又は寝台に変更(この変更を「上級変更」という。)することができる。但し、団体乗車券を所持する旅客に対しては、鉄道区間にあつては全員が乗り換える変更するときで、旅客が運送引受変更の承諾を受けた場合、航路区間にあつては上級船室に座席の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 普通乗車券・回数乗車券・急行券・座席指定券又は寝台券についての上級変更の場合は、次の各号による旅客運賃・急行料金・座席指定料金又は寝台料金と原乗車券類1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。この場合、回数乗車券の旅客運賃は普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 原乗車券類が無割引のものであるとき
上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱を同時に行う場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算して計算する。以下同じ。)に対して、乗り換える上級等級の普通旅客運賃・料金から原等級の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 原乗車券類が割引のもので、その割引が乗り換える等級に適用のあるとき
上級変更区間に対して、乗り換える上級等級の相当の割引率を適用した割引の普通旅客運賃・料金から原等級の原乗車券類と同じ割引率を適用した割引の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(3) 原乗車券類が割引のもので、その割引が乗り換える等級に適用のないとき
上級変更区間に対して、乗り換える上級等級の普通旅客運賃・料金から原等級の原乗車券類と同じ割引率を適用した割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、上級変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)・料金を差し引いた額

第250条(第2項第1号)

2 乗越の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃・料金を収受する。
(1) 乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、乗越区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。
ロ イの場合において、原乗車券が普通乗車券(第28条の規定による学生割引普通乗車券を除く。)であつて、原乗車券区間と乗越区間とのキロ程を通算して鉄道区間のキロ程が150キロメートル以内のときは、当該鉄道区間に対しては、原乗車券に対する既に収受した旅客運賃と、原乗車券の鉄道区間と乗越区間とを通算したキロ程に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、原乗車券の鉄道区間と乗越区間とを通算したキロ程に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。

第251条(第2−4項)

2 前項の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃を収受する。
(1) 第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の普通乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をする場合は、原乗車券の区間に対する既に収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(2) 前号以外の場合は、変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料10円を合計した額と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であるときは、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算し、又、その割引が原乗車券の非変更区間と変更区間とを通じた区間に適用されるものであるときは、変更区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
3 (3)項第2号の場合において、旅客は、その所持する原乗車券が変更を取り扱う日において発売の日から2日以内(前売の乗車券については、通用開始の日から2日以内)であつて、且つ、原乗車券の変更開始駅以後の原乗車券不乗車船区間のキロ程が300キロメートルをこえる普通乗車券である場合にはときに限り、当該乗車券を変更開始駅において第274条第1項の規定によつて旅客運賃の払いもどしをするものとみなした場合ときの払いもどし額(手数料を差し引かない額とするこの場合、原乗車券が割引乗車券で、割引について制限のある場合には既乗車船区間と変更区間とを通じた区間について割引条件をみたすときに限り割引普通旅客運賃によつて計算する。)と、変更開始駅以後の区間に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料10円を加えた額とを比較して旅客運賃の計算を行いを計算し、過剰額を生ずるときは、駅おいて払いもどしの取扱をするを請求することができる。この場合、原乗車券が割引普通乗車券で、その割引が原乗車券の非変更区間及び変更区間を通じた区間に適用されるときは、変更区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。
34 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗事券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)に表示された発駅を、当該発駅と異なる方向の駅に変更することができる。この場合は、前各項の規定に準じて取り扱う。

第281条
(下級変更)

第281条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)は、次の各号の1に該当する場合においてその所持する乗車券の等級に相当する車船室の設備がないとき若しくは満員のとき又は車両の故障のときその他旅客の責任とならない事由によつてその乗車券の等級に相当する車船室に乗車船することができない場合(着駅共通乗車券を所持する旅客がその共通着駅区間内のみについて乗車券相当等級の車室に乗車できないとき及び第87条の規定によつて発売した乗車券を所持する旅客が当該乗車券に表示された東京都区内・大阪市内若しくは東京電車環状線内のみについて乗車券相当等級の車室に乗車できないときを除く。)で、あらかじめ係員に申し出てその承諾を受け、その所持する乗車券又は急行券の等級より下級の車船室に乗車船の変更(この変更を「下級変更」という。)をしたときは、その変更区間(変更区間が同一券片について2区間以上あるときは、これらの区間のキロ程を通算する。又、第87条の規定によつて発売した乗車券を所持する旅客が、当該乗車券に表示された東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にまたがつて下級変更した場合は、東京駅又は大阪駅を起点又は終点としたキロ程を限度として計算をする。)に対してその使用する乗車券又は急行券の等級による普通旅客運賃・料金と下級の普通旅客運賃・料金との差額(当該乗車券類が割引の乗車券類であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、割引の普通旅客運賃・料金と割引の普通旅客運賃・料金との差額)の払いもどしを、下級変更の終了する駅に至る区間において列車又は連絡船内の係員から下級変更証明書の交付を受け、下級変更終了後の途中駅又は着駅において、これを提出して、下級変更による普通旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、乗車船の変更を終了する駅に至る区間において列車又は連絡船内の係員から下級変更証明書の交付を受け、差額の払いもどしを請求する際、これを提出しなければならない但し、旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券について共通着駅区間内のみの下級変更及び第86条又は第87条の規定によつて発売した乗車券について東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内のみの下級変更については、その取扱をしない。
(1) 上級車船室の設備がないため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(2) 満員又は車両の故障のため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(3) 前各号の外、旅客の責任とならない事由によつて乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
2 下級変更の取扱をした場合は、次の各号によつて計算した旅客運賃・料金の払いもどしをする。この場合、下級変更区間が同一券片について2区間以上あるときは、これらの区間のキロ程を通算し、又第86条又は第87条の規定によつて発売した乗車券について東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にまたがる下級変更をしたときは、東京駅又は大阪駅を起点又は終点としたキロ程を限度として計算する。
(1) 原乗車券類の上級等級が無割引のもので、変更した下級等級についても割引の適用がないときは、下級変更区間に対する上級等級の普通旅客運賃・料金から下級等級の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 原乗車券類の上級等級が割引のもので、変更した下級等級についても割引の適用があるときは、割引条件のいかんにかかわらず、下級変更区間に対する上級等級の相当の割引率を適用した割引の普通旅客運賃・料金から下級等級の相当の割引率を適用した割引の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(3) 原乗車券類の上級等級が無割引のもので、変更した下級等級に割引の適用があるときは、下級変更区間に対する上級等級の普通旅客運賃・料金から割引条件のいかんにかかわらず、下級等級の相当の割引率を適用した割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、下級変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)・料金を差し引いた額
 前2項の規定は、旅客の責任とならない事由によつて、上級の寝台から下級の寝台に、又は料金の高額な寝台から低額な寝台に変更をする場合に準用する。
 旅客は、前各項の場合を除き、下級等級に乗車船したことを事由として、旅客運賃・料金の差額の払いもどしを請求することはできない。

第284条(第2項)

2 前項の無賃送還を行つた場合は、次の各号の定によつて旅客運賃の払いもどしをする。但し、回数乗車券を使用する旅客については払いもどしの取扱をしない。
(1) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、既に収受した旅客運賃の全額。但し、旅客が当該券片を使用して途中下車していた場合は、既に収受した旅客運賃から、その発駅と最終途中下車駅間に対する普通旅客運賃(原乗車券が割引の乗車券であるときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額
(2) 旅客の請求によつて、乗車券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したときは、既に収受した旅客運賃から乗車券面に表示された発駅と、その途中駅との間の普通旅客運賃を差し引いた残額。但し、無賃送還区間内の駅で、当該券片を使用して途中下車した場合は前号但書による額次に定める額
イ 原乗車券が無割引のものであるときは、既に収受した旅客運賃から発駅・途中駅間に対する普通旅客運賃を差し引いた残額
ロ 原乗車券が割引のものであるときは、既に収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、発駅・途中駅間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)を差し引いた残額
(3) 前各号の場合において、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(前号の場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額

第285条(第2項)

2 前項の取扱をする場合は、既に収受した旅客運賃と実際乗車船した区間の普通旅客運賃とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、実際乗車船した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、実際乗車船した区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。


59/11/01改訂

第156条(第2号)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 電車特定区間(東京附近にあつては、東海道本線中東京・横浜間及び横浜・桜木町間、南武線、鶴見線、横浜線、中央本線中東京・浅川間、三鷹・武蔵野競技場前間及び国分寺・東京競馬場前間、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中御茶ノ水・千葉間、大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、西成線、山陽本線中神戸・明石間及び明石・西明石間、片町線中長尾・片町間、城東線並びに阪和線)内の駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅


60/03/22改訂

第14条(第1項)
第14条 旅客の運送条件をキロメートルをもつて定める場合は、鉄道営業キロ程(別に旅客営業キロ程を定めた場合は、そのキロ程。以下同じ。)・航路営業キロ程又は自動車線キロ程による。

第17条(第8号挿入)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)

第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(8) 山川本線 開聞駅前(指宿線開聞)・東入野(指宿線入野)・頴娃町(指宿線頴娃)


60/04/17改訂

第17条(第6号)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(6) 奥能登本線 中居南口(能登線中居)・比良駅前(能登線比良)・鵜川口(能登線鵜川)・矢波駅前(能登線矢波)・波並駅前(能登線波並)・藤波駅口(能登線藤波)・宇出津駅前(能登線宇出津)


60/07/01改訂

題名
旅客及び荷物運送営業規則

第7条(第2項)

2 前項但書の規定は、急行券・座席指定券又は特別2等車券特別座席券についてこれを準用する。但し、不通区間通過となる場合でその前後の区間の乗車列車について継続の手配を講じたときに限る。

第12条
(列車等の等級及び表示)

第12条 列車又は連絡船の等級は、その設備によつて、列車にあつては1等・2等及び3等、連絡船にあつては21等及び32等とする。し、自動車はすべて32等として取り扱う。
2 1等又は2等の旅客運賃又は急行料金を収受する客車又は船室、急行料金を収受する列車又は自動車及び寝台料金等の特別の料金を収受する施設については、その客車・自動車又は船室入口等の旅客の見やすい箇所に相当の表示を行う。

第13条(第2−4項)

2 前項の規定による外、旅客は、急行列車若しくは急行自動車に乗車する場合は急行券を、特別2等車(急行列車に連結する特別2等車を除く。以下同じ。)に乗車する場合は特別2等車券を、特別2等船室を使用する場合は特別2等船室券を、指定車(座席指定料金を収受する列車又は客車をいう。)に乗車する場合は座席指定券を、寝台を利用する場合は寝台券をそれぞれ又は列車等の特別の施設を利用する場合は、次の各号によりその等級に有効な乗車券類を購求し、所持しなければならない。
(1) 急行列車又は急行自動車に乗車するときは、急行券
(2) 特別座席を設備した1等客車を使用するときは、特別座席券
(3) 特別座席を設備した1等船室を使用するときは、特別船席券
(4) 寝台を使用するときは、寝台券
3 前2項の規定による外、国鉄が特に座席指定料金を収受するものとして指定した列車又は客車に乗車するときは、その等級に有効な座席指定券を購求し、所持しなければならない。但し、寝台使用時間外の寝台車(合造車の寝台室を含む。以下同じ。)を、座席指定料金を収受する客車として指定した場合は、当該寝台車の寝台の使用に有効な寝台券を所持する旅客については、座席指定券を必要としない。
 前各項の規定にかかわらず、駅員無配置駅から乗車する旅客又は係員の承諾を得て乗車券類を購求しないで乗車船した旅客は、列車等に乗車船後において、直ちに相当の乗車券類を購求するものとする。

第14条
(キロ程)

第14条 旅客運賃・料金の計算その他の運送条件をキロメートルをもつて定める場合は、鉄道営業キロ程(別に旅客営業キロ程を定めた場合は、そのキロ程。以下同じ。)・航路営業キロ程又は自動車線キロ程による。
2 前項の規定にかかわらず、次の図に掲げる区間のキロ程は、次の図中に示したキロ程による。但し、通勤定期乗車券又は通学定期乗車券の場合を除くについての定期旅客運賃の計算その他の運送条件については適用しない

第18条(第3号)
(乗車券類の種類)

第18条 乗車券類の種類は、次の通りとする。
(3) 指定券
  座席指定券
  特別2等車券特別座席券
  特別2等船室券特別船席券

第19条(第1、2、5項)

第19条 乗車券類(特別2等船室券特別船席券を除く。)は、別に定める場合を除いて、駅において発売する。但し、急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別2等車券特別座席券又は寝台券は、国鉄の指定した駅において発売し、又駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。
2 係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車船した旅客に対する普通乗車券・貸切乗車券(コンパートの貸切の取扱をする場合に限る。)・急行券・座席指定券・特別2等車券特別座席券又は寝台券は、前項の規定にかかわらず、列車等の車船内において発売する。

5 特別2等船室券特別船席券は、旅客の乗船した連絡船内において発売する。

第20条
(乗車券類の発売範囲)

第20条 乗車券類(特別2等船室券特別船席券を除く。)は、発売駅から有効なものに限つて発売する。但し、次に掲げる場合は、発売駅以外の駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 他駅から有効となる急行券(乗車する列車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別2等車券特別座席券又は寝台券と同時にこれに伴う必要な普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車できる場合に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。但し、第250条の規定による乗越の取扱ができる場合を除く。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・定期乗車券又は回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(5) 急行券・座席指定券・特別2等車券特別座席券又は寝台券を発売する場合。
2 特別2等船室券特別船席券は、旅客の乗船した連絡船に有効なものを発売する。

第21条
(乗車券類の発売日)

第21条 乗車券類は、次の各号に定めるものを除いて、発売当日から通用開始となるものを発売する。
(1) 次に定める普通乗車券は、それぞれその定めるところによつて発売する。
イ 急行券(乗車する列車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別2等車券特別座席券又は寝台券と同時に発売する普通乗車券は、その通用開始の日の14日前(前々週の同曜日。以下同じ。)から発売する。
ロ 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用期間内の日で旅客の希望する日を通用開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用開始の日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券は、通用開始の日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券又は貸切乗車券は、運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の14日前から発売する。
(4) 特別急行券・座席指定券・特別2等車券特別座席券及び寝台券は、旅客が乗車船する駅を列車等が出発する日の14日前(32等寝台券にあつては、7日前)の日の9時から発売する。
(5) 普通急行券及び準急行券は、通用開始の日の14日前から発売する。
(6) 自動車急行券は、旅客の乗車する駅を急行自動車が出発する日の7日前(前週の同曜日)から発売する。
2 準急行券並びに準急行列車及び普通列車に対する座席指定券(普通急行列車に対するものを除く。)の発売日は、前項の規定にかかわらず別に定めることがある。

第22条
(異級の乗車券類の発売)

第22条 旅客が、継続する旅行区間中の一部を異なつた等級によつて旅行乗車船(以下「異級乗車」という。)する場合は異級の乗車券を、同一の急行列車で異級乗車する場合は異級の急行券を発売する。但し、定期乗車券又は回数乗車券による場合は、上級車船室の設備がある区間とその他の区間とにまたがつて旅行するときに限る。

第26条
(普通乗車券の発売)

第26条 普通乗車券は、次の各号によつて発売する。
(1) 片道乗車券 
 旅客が普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車船(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。但し、その経路が折返しとなる場合又は環状線を1周し、更にこれをこえる場合を除く。
(2) 往復乗車券
 旅客が往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間を往復1回乗車船(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。但し、往路と復路の区間・経路又は等級又は旅客運賃(異級乗車の場合は、その区間別の等級)が異なるものを除く。
(3) 連続乗車券
 旅客が前各号の乗車券を発売できない連続した区間をそれぞれ1回乗車船(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。

第27条(第1、3項)

第27条 旅客が列車又は自動車内において普通乗車券の発売を請求する場合、当該列車又は自動車の係員が携帯する普通乗車券ではその請求に応じられないときは、割引をしない普通旅客運賃(旅客が旅客運賃割引証を所持する場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱ができる場合であつても、無割引の普通旅客運賃)を収受して、係員がその携帯する普通乗車券によつて乗車方向の最遠の駅又は乗継駅までのものを発売し、同乗車券の券面に、途中駅まで発売した旨を表示する。

3 前各項の規定によつて発売した乗車券を所持する旅客に対しては、前途の駅又は車内において、これと引換に旅客の請求する区間の普通乗車券を発売する。この場合、既に収受した旅客運賃と旅客の請求する区間の普通旅客運賃(旅客が旅客運賃割引証を提出した場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱ができる場合は、割引の普通旅客運賃)とを比較して不足額を収受し、過剰額は駅(取扱箇所が車内の場合にあつては前途の駅)において払いもどしをする。

第31条の2(挿入)
(往復割引普通乗車券の発売)

第31条の2 旅客が、鉄道・航路の片道1,000キロメートルをこえる区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。

第33条(第1項)

第33条 普通旅客運賃計算に使用するキロ程が100キロメートル以内の鉄道区間又は宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路、大畠・小松港間航路及び下関・門司港間航路を、又はこれらの区間にまたがつて、常時、区間・経路及び等級を同じくして乗車船する旅客が定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出した場合は、21等(2・3等の異級乗車となるものを含む。)又は32等の普通定期乗車券を発売する。

第35条(第1、4項)

第35条 事業所の経営者又は被雇用者が、鉄道営業キロ程100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路、大畠・小松港間航路及び下関・門司港間航路又は自動車線キロ程50キロメートル以内の自動車線区間並びにこれらの区間にまたがつて通勤のため、常時、32等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その事業所の代表者において必要事項を記入して発行した通勤証明書(乗車区間が自動車線区間相互間のものにあつては、第33条第2項に規定する定期乗車券購求申込書に必要事項を記入したもの。)を提出したときは、旅客の居住地もより駅と事業所もより駅との相互間について通勤定期乗車券を発売する。

4 指定学校以外の学校の学生又は生徒が、その学校に通学する場合は、前各項の規定を準用する。この場合、証明書上部余白に「何県何年何号」の例によつて学校認可番号を記入する。

第36条(第1項)

第36条 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児が、鉄道営業キロ程100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路、大畠・小松港間航路及び下関・門司港間航路又は自動車線キロ程50キロメートル以内の自動車線区間並びにこれらの区間にまたがつて通学のため、常時、32等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について通学定期乗車券を発売する。

第39条(第1項)

第39条 次の各号の1の区間を21等(2・3等の異級乗車となるものを含む。)又は32等によつて乗車船する旅客に対して21等にあつては22券片、32等にあつては11券片の普通回数乗車券を発売する。
(1) 鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程片道100キロメートル以内の各駅相互間
(2) 宇野・高松間航路、宮島口宮島間航路、大畠・小松港間航路又は下関・門司港間航路
(3) 自動車線内各駅相互間

第40条
(特殊回数乗車券の発売)

第40条 第86条第1号に規定する東京都区内(吉祥寺を含む。以下第41条においても同じ。)各駅相互間で、32等の大人片道普通旅客運賃が20円の区間を乗車する旅客に対しては、10券片の32等特殊回数乗車券を発売する。

第41条
(均一回数乗車券の発売)

第41条 第86条第1号に規定する東京都区内の区間又は第87条に規定する東京電車環状線内の区間を乗車する大人旅客に対しては、東京都区内又は東京電車環状線内の全区間に有効な10券片の32等均一回数乗車券を発売する。

第43条(第1項本文)

第43条 一団となつた旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、且つその全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当する団体の旅客でし、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、旅客運賃を割引した団体乗車券を発売する。

第44条
(客車専用扱の団体)

第44条 前条の規定による団体旅客は、国鉄の承諾を受けてその全行程中の一部又は全部の区間鉄道区間の全部又は一部を客車を専用(以下「客車専用扱」という。)して乗車することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合は、これを客車専用団体とする場合に限りとするときに限つて団体旅客としての取扱をする。
(1) 旅行行程が3日以上にわたるもので、臨時列車の設定を必要とする場合。但し、旅行行程が、3日以上にわたるもので、全行程を同一の車種及び車数で旅行する場合に限る鉄道区間の全行程の使用車種若しくは車数が異なるとき又は運送条件が異なるときは、客車専用扱としないことがある
(2) 1等車、2等車又は寝台車を連結していない列車又は区間に対し、特にその車種の車両の増結必要と使用する場合。
3 前2項の規定は、32等の学生団体及び特殊団体旅客に対しては、これを適用しない。
4 国鉄が座席指定料金を収受するものとして指定した列車又は客車を利用使用する団体旅客については対しては、客車専用団体としての取扱をしない。

第47条
(団体旅客申込人員等の変更)

第47条 団体旅客の運送引受後、旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更は、国鉄において運輸上支障がないと認めた場合に限り、これを行う。但し、当該団体(自動車線内相互発着のものを除く。)の始発駅出発日前14日以降(訪日観光団体にあつては、始発駅出発日前5日以降)においては、その取扱をしないことがある

第48条(第1項)

第48条 臨時列車の設定又は客車の増結等特別の手配を必要とする団体旅客に対しては、その団体旅客の申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の8割に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として運送の引受を行う。但し、第44条の規定による客車専用扱の団体の場合にあつては、旅客運賃の収受定員をもつて責任人員とする。

第49条(第1、4項)

第49条 団体旅客の申込者は、次の各号の1に該当する場合は、その申込人員(申込人員と旅客運賃・料金を収受する人員とに差がある場合は、旅客運賃・料金を収受する人員)に対する団体旅客運賃・料金の、1割に相当する額(100円未満のは数は、100円単位に切り上げる。)を保証金として、国鉄に納付するものとする。
(1) 団体旅客に対して責任人員をつけた場合。
(2) 前号の外、国鉄において特に必要と認めた場合。

4 第47条の規定による団体申込人員の変更の承諾を行つたときは、保証金の納付前の場合にあつては、変更後の人員・行程申込人員等に対する保証金を納付させ、又、保証金の納付後の場合にあつては納付すべき保証金の額と既収の保証金の額とを比較し、不足額があるときはこれを収受し、過剰額は返還しない。

第52条(第3号)
(貸切乗車券の発売)

第52条 貸切乗車券は、次の各号の1に該当する単位をもつて客車又は連絡船等を貸し切る旅客に対して発売する。
(3) 区分室貸切コンパート貸切
 特別座席を設備した1等客車又はのコンパート又は寝台車若しくは連絡船の寝台の区分車船室コンパートを貸し切る場合。

第53条(第1項)

第53条 前条の規定により貸切乗車券を購求しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程その他輸送計画に必要な事項を記載した貸切旅客運送申込書を提出して、貸切旅客運送の申込を行うものとする。但し、区分室コンパート貸切りの場合又は自動車線内の駅相互発着となる場合は、貸切旅客運送申込書の提出を省略することができる。

第54条(第2項)

2 前項の規定により貸切旅客運送の引受をしたときは、その申込人に、第46条第2項に規定する団体旅客運送引受書の「団体」の文字を「貸切」と訂正する外、貸切旅客運送の引受に関する必要事項を加除訂正した貸切旅客運送引受書を交付する。但し、前条第1項但書の規定により貸切旅客運送申込書の提出を省略したものにあつては、口頭による通知をもつて貸切旅客運送引受書に代えることがある。

第55条
(貸切旅客に対する保証金等)

第55条 第44条第4項、第46条第3項、第47条及び第49条からの第51条までの規定は、貸切旅客の場合に準用する。但し、コンパート貸切及び自動車貸切の場合を除く。

第56条
(横が患者の運送)

第56条 横が患者については、荷物車又は荷物車室(合造車の荷物室を含む。以下同じ。)を貸切としてこれを運送することがある。

第57条(第1項第3号、第3項挿入)

第57条 急行券は、次の各号によつて発売する。
(3) 準急行券
 準急行列車に乗車する旅客に対して、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。

3 急行券を発売する際に急行列車又は急行自動車が出発時刻に2時間以上遅延している場合(2時間以上遅延することが明らかな場合を含む。)は、旅客が、到着時刻に2時間以上遅延した場合においても急行料金の払いもどしの請求をしないことを承諾するときに限つて、急行券を発売する。

第58条(第1項)

第58条 座席指定券は、国鉄が特に指定した第13条第3項に規定する列車又は客車に乗車する旅客に対して、乗車する日・列車・客車・座席及び乗車区間を指定して発売する。但し、運輸上の都合によつて乗車する列車の客車又は座席の指定は、省略することがある。

第59条
特別2等車券特別座席券の発売)

第59条 特別2等車券特別座席券は、特別2等車特別座席を設備する1等客車に乗車する旅客に対して、乗車する日・列車・客車・座席及び乗車区間を指定して発売する。但し、運輸上の都合によつて乗車する列車の客車又は座席の指定は、省略することがある。
2 団体旅客又は貸切旅客に対する特別2等車券特別座席券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。

第60条
特別2等船室券特別船席券の発売)

第60条 特別2等船室券特別船席券は、宇野・高松間航路を運航する連絡船の特別2等船室特別座席を設備する1等船室を使用する旅客に対して発売する。

第61条
(寝台の種類)

第61条 寝台の種類は、次の通りとする。
(1) 列車寝台
 21等にあつては、A室上段・下段・個室、B室上段・下段・及びC室上段・下段とし、32等にあつては、上段・中段及び下段とする。
(2) 連絡船寝台
 21等の上段及び下段とする。

第63条
特別座席券又は寝台券と特別急行券との同時発売)

第63条 特別急行列車の特別座席又は寝台を使用する旅客に対して発売する特別座席券又は寝台券は、特別急行券と同時に購求する場合に限つて発売する。

第65条
(旅客運賃・料金の等級)

第65条 旅客運賃・料金の等級は、次の通りとする。
(1) 旅客運賃の等級
 鉄道にあつては、1等・2等及び3等及び航路にあつては21等及び32
(2) 急行料金の等級
 列車にあつては、1等・2等及び32
(3) 座席指定料金の等級
 21等及び32
(4) 特別座席料金及び特別船席料金の等級
 1等
(5) 寝台料金の等級
 列車にあつては、21等及び32
 連絡船にあつては、21
2 自動車線の旅客運賃及び急行料金の等級は、2等として取り扱う。

第66条
(通行税)
次の各号の旅客運賃・料金には、通行税法(昭和15年法律第43号)の規定による通行税を含むものとする。但し、第81条・第85条・第96条・第126条・第126条の2第3号・第133条及び第137条に規定する場合を除く。

(1) 鉄道の1等及び2等の旅客運賃
(2) 1等及び2等の急行料金
(3) 特別2等車料金特別座席料金
(4) 特別2等船室料金特別船席料金
(5) 寝台料金

第68条
(鉄道の旅客運賃・料金計算上のキロ程の通算又は打切り等の計算方

第68条 鉄道のキロ程を使用して旅客運賃・料金を計算する場合に使用するは、別に定める場合を除いて、次の各号によりキロ程を通算して計算する。
(1) 鉄道区間のキロ程は、国鉄の線路鉄道が同一方向に連続する限り、これを通算する。
(2) 航路・自動車線又は国鉄と通過連絡運輸を行う地方鉄道・軌道・航路若しくは自動車線が国鉄の線路鉄道の中間に介在して通し運送する区間に対して鉄道の旅客運賃を計算する場合、これを通じて乗車券を発売するときは、前後の鉄道区間は連続しているものとみなしてキロ程を通算する。
(3) 国鉄と通過連絡運輸を行う地方鉄道・軌道・航路又は自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて連絡乗車券を発売するときは、前後の国鉄の鉄道区間のキロ程を通算する。
2 前2項の規定にかかわらず、鉄道の普通旅客運賃を計算する場合、その鉄道・航路又は自動車線を通じた計算経路が環状線1周となるときは、その1周となる駅において、旅客の乗車船経路が折返しとなるときは、その折返しとなる駅において、又は一部若しくは全部が復乗となるときは、環状線1周となる駅又は折返しとなる駅の前後の区間の鉄道のキロ程は、を打ち切つて計算する

第69条(第2項)

2 前項本文の規定は、同項の第5号から第7号までの区間に対する鉄道の定期旅客運賃の計算に準用する。この場合、同項の第5号及び第6号の区間内については、経路の指定を行わない。

第71条(第1項)

第71条 キロ程を定めていない区間について旅客運賃・料金を計算する場合は、次の各号による。
(1) 駅と駅との中間に旅客の乗降を認めるときは、その乗降場の外方にある駅発又は着のキロ程による。
(2) 車船内において等級変更その他の取扱をする場合でその取扱場所区間の起点又は終点が当該列車等の停車駅と停車駅との中間にあるときは、その取扱位置の外方にある停車駅を起点又は終点としたキロ程による。

第73条
(旅客の区分及びその旅客運賃・料金の収受方

第73条 旅客運賃又は急行料金又は特別2等車料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によつて、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
  大人 12才以上の者
  小児 6才以上12才未満の者
  幼児 1才以上6才未満の者
  乳児 1才未満の者
2 前項の規定による幼児又は乳児であつても、次の各号の1に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。
(1) 幼児が、幼児だけで旅行するとき。
(32) 幼児が、団体乗車券以外の乗車券を使用所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)2人をこえて随伴されている場合でも2人をこえた者であ旅行するとき。但し、2人をこえた者だけ小児とみなす。
(23) 幼児が、団体旅客として乗車船旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。
(4) 幼児又は乳児が、割当発売をする指定を行う座席又は寝台を幼児又は乳児だけで使用して旅行するとき。
3 前項の規定は、乳児が前項第4号に該当する場合に第4号の場合の座席又は寝台の使用区間の起点又は終点が当該列車等の停車駅と停車駅との中間となる場合は、前項第71条第1項第2号の規定を準用する。
4 前2項以外第2項の場合の外、幼児及び乳児に対しては、旅客運賃・料金は、収受しない。
5 座席指定料金・特別座席料金・特別2等船室特別船席料金及び寝台料金は、旅客年齢によつて区別しない。

第74条
(小児の旅客運賃・料金)

第74条 小児の片道普通旅客運賃(回数旅客運賃及び団体旅客運賃を除く。)定期旅客運賃又は急行料金は、その旅客運賃・料金を割引する第89条に規定する場合を除いて、片道普通旅客運賃にあつては大人片道普通旅客運賃を、定期旅客運賃又は急行料金又は特別2等車料金はそれぞれの大人旅客運賃・料金それぞれ折半して、その1円未満のは数はこれを円単位に切り上げて計算(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)したものとする。この場合、鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船する場合の小児の片道普通旅客運賃又は定期旅客運賃は、第72条の規定によつて計算する。
2 前項の規定にかかわらず、但し、自動車線内相互発着となる小児の片道普通旅客運賃は、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、大人普通片道普通旅客運賃を折半して、そのは数を5円・10円単位(中間は数は、上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)とする。

第75条(第1項)

第75条 車船内において乗車券類を発売旅客運賃・料金を収受する場合は、旅客運賃・料金の概算額を収受することがある。

第77条
(鉄道の大人普通旅客運賃の賃率)

第77条 鉄道の大人普通旅客運賃の賃率は、次の通りとする。
32 21 1等
150300キロメトール以下のキロ程 1キロメートルにつき 2円40銭 4円80銭 9円60銭
150キロメトールをこえ500キロメートル以下のキロ程 同 1円65銭 3円30銭 6円60銭
500キロメートルをこえ1,000キロメートル以下のキロ程 同 85銭 1円70銭 3円40銭
1,000300キロメートルをこえるキロ程 同 55銭1円20銭 1円10銭2円40銭 2円20銭

第78条
(鉄道の32等大人片道普通旅客運賃)

第78条 鉄道の32等大人片道普通旅客運賃は、旅客の乗車する発着区間のキロ程を前条の規定によるキロ程にしたがつて区分し、これを各その賃率に乗じた額を合計し、150キロメートルまでのものについては10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とし、乗車区間が150キロメートルをこえるものについては10円未満のは数を10円に切り上げて計算した額とする。

第79条
(鉄道の2等及び1等の大人片道普通旅客運賃)

第79条 鉄道の2等及び1等の大人片道普通旅客運賃は、旅客の乗車する発着区間のキロ程を第77条の規定によるキロ程にしたがつて区分し、これに各その賃率を乗じた額を合計し、その合計額にこれの2割の通行税相当額を加え、20円ごとの額には数整理したものとする。この場合、20円未滑のは数は、次の各号によつて整理した額とする。
(1) 2等片道普通旅客運賃にあつては、20円から20円ごとの額には数整理するものとし、20円未満のは数の整理方は次による。
イ 乗車区間が150キロメートルまでのものについては、10円未満は切り捨て、10円以上は切り上げる。
ロ 乗車区間が150キロメートルをこえるものについては、20円未満は切り上げる。
(2) 1等片道普通旅客運賃にあつては、40円から40円ごとの額には数整理するものとし、40円未満のは数の整理方は次による。
イ 乗車区間が150キロメートルまでのものについては、20円未満は切り捨て、20円以上は切り上げる。
ロ 乗車区間が150キロメートルをこえるものについては、4020円未満は切り上げる。

第80条
(鉄道の2等及び1等の大人片道普通旅客運賃の特定)

第80条 6キロメートル・9キロメートル及び10キロメートルの鉄道の2等及び1等の大人片道普通旅客運賃は、前条の規定にかかわらず、次の通りとする。
  21等 1等
6キロメートル 20円 40円
9キロメートル及び10キロメートル 40円 80円

第81条
(免税の鉄道の2等及び1等の大人片道普通旅客運賃)

第81条 通行税が免除される場合の鉄道の2等及び1等の大人片道普通旅客運賃は、前2条に規定する普通旅客運賃からその120分の20の通行税額(1円未満のは数は、切り捨てる。)を差し引いた額とする。

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
  32 21
青森・函館間 250円 500円
宇野・高松間 60円 120円
仁方・堀江間 170円 340円
宮島口・宮島間 20円  
大畠・小松港間 30円  
下関・門司港間 40円  

第84条(第1項)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、第78条・第79条及び第89条の規定にかかわらず、次の通りとする。
  32 21 1等
大人 10円 20円 40円
小児 5円 10円 20円

第85条
(免税の片道普通旅客運賃の最低額)

第85条 通行税が免除される場合は、前条第1項に規定する2等及び1等の普通旅客運賃の片道の最低額は、同条に規定する額からその120分の20の通行税額(1円未満のは数は、切り捨てる。)を差し引いた額とする。

第88条
(異級乗車の鉄道の大人片道普通旅客運賃の計算方)

第88条 異級乗車する場合の鉄道の大人片道普通旅客運賃の計算方は、次の通りとする。
(1) 2・3等の異級となる場合は、全区間の32等片道普通旅客運賃に、21等区間(21等の区間が2区間以上ある場合の2等区間の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程は、その2区間以上の区間は連続したものとして前後の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程は合計を通算する。)に対する2・31等の片道普通旅客運賃と2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。
(2) 1・2・3等の異級となる場合は、全区間の3等片道普通旅客運賃に、1・2等の区間(1・2等の区間が2区間以上ある場合の1・2等区間の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程は、その2区間以上の区間は連続したものとして前後の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程は合計する。)に対する2・3等の片道普通旅客運賃の差額を加算し、更に、1等区間(1等の区間が2区間以上ある場合の1等区間の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程は、その2区間以上の区間は連続したものとして前後の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程は合計する。)に対する1・2等の片道普通旅客運賃の差額を加算した額とする。
(3) 1・2等又は1・3等の異級となる場合は、第1号に準じて計算した額とする。
2 前項の場合、上級となる1等区間が東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内の駅に関連するものについては、第86条又は第87条の規定による計算方を適用する。

第89条(第1、3、4項)

第89条 割引の片道普通旅客運賃は、次の通りとする。 (1) 割引の大人片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。 (2) き、割引の小児片道普通旅客運賃は、小児片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、それぞれは数計算(第93条の2の規定による割引の場合は、大人にあつては10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とし、又、小児にあつては10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とする。以下同じ。)した額とする。

3 異級乗車する場合の割引の鉄道片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 上級1等下級2等との割引率が同じときは、第88条の規定によつて計算した異級の片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 上級1等下級2等との割引率が異なるときは、全区間に対する下級等級の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、上級1等区間(1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下この条において同じ。)に対する上級の1の割引率によつて計算した割引の1等片道普通旅客運賃と、同区間に対する下級等級の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加えた額とする。
(3) 上級と下級とのいずれか一方の等級に割引の適用がないときは、前号の計算中その割引の適用のない等級の片道旅客運賃を片道普通旅客運賃によつて計算した額とする2等のみに割引の適用があるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間の無割引の1等片道普通旅客運賃と、同区間の2等の割別率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。この場合、第28条の規定による学生割引普通乗車券であるときは、割引の2等片道普通旅客運賃を第92条第1号の規定を適用した割引又は無割引の2等片道普通旅客運賃によつて計算する
4 鉄道・航路又は自動車線にまたがつて異級乗車する場合の割引片道普通旅客運賃は、次の通りとする第2項の規定を準用して計算した額とする。但し、1等と2等との割引率が異なる場合又は2等のみに割引の適用がある場合で、鉄道区間を異級乗車するときは、鉄道区間の割引の異級片道普通旅客運賃を、前項の規定によつて計算した額とする
(1) 鉄道・航路又は自動車線の割引率が同じときは、第72条の規定によつて計算した片道旅客運賃から割引額を差し引いては数計算した額とする。
(2) 鉄道・航路又は自動車線の割引率が異なるときは、第2項第2号によつて計算した額とする。

第90条(第2項)

2 往復乗車又は連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、各区間ごとの割引の片道普通旅客運賃(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計したものとする。この場合、乗車船区間のキロ程について割引の制限があるときは、その制限は各区間について適用する。

第91条
(異級の普通旅客運賃計算の特例)

第91条 旅客が、次に掲げる図の太線区間を通過する場合で図の太線区間に接続する前後の区間を1等又は2等によつて乗車する場合の鉄道の普通旅客運賃は、旅客から異級乗車の請求を特にしない限り、太線区間内の各列車には21等の設備のあるものとみなして計算する。(図省略)

第92条
(学生割引)

第92条 第28条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号によりその32等区間について大人普通旅客運賃を割引する。
(1) 鉄道にあつては、片道ごとにその区間の普通旅客運賃から100キロメートル分の普通旅客運賃を差し引いた額について5割引とする。
(2) 航路及び自動車線については、2割引とする。

第93条
(被救護者割引)

第93条 第30条の規定により被救護者又はその付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、その32等区間について普通旅客運賃の5割を割引する。

第93条の2(挿入)
(往復割引)

第93条の2 第31条の2の規定により往復乗車をする旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、復路の鉄道及び航路の区間について普通旅客運賃の1割を割引する。

第95条
(鉄道の大人定期旅客運賃)

第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の通りとする。この場合、21等大人普通定期旅客運賃にあつては、国有鉄道運賃法(昭和23年法律第112号)第5条の規定によつて定めたものに、2割の通行税相当額を加え10円未満のは数を10円に切り上げたものとする。
(1) 大人普通定期旅客運賃
32等 別表第1号イに定める額
21等 別表第1号ロに定める額
(2) 大人通勤定期旅客運賃
  別表第1号ハに定める額
(3) 大人通学定期旅客運賃
  別表第1号ニに定める額

第96条
(免税の鉄道の21等大人普通定期旅客運賃)

第96条 通行税が免除される場合の鉄道の21等大人普通定期旅客運賃は、別表第1号ロに定める額からその120分の20の通行税額(1円未満のは数は、切り捨てる。)を差し引いたものとする。

第98条
32等均一普通定期旅客運賃)

第98条 第34条の規定による大人旅客に対する32等均一普通定期旅客運賃は、27キロメートル分の1箇月32等大人普通定期旅客運賃に相当する額とする。

第103条(第1項)

第103条 2・3等の異級乗車となる大人普通定期旅客運賃は、2等乗車船区間に対する21等大人普通定期旅客運賃と32等乗車船区間に対する32等大人普通定期旅客運賃とを合計した額とする。この場合、鉄道区間において同一等級区間が2区間以上あるときは、同一等級区間は連続したものとし、前後の旅客運賃計算キロ程は合計を通算して旅客運賃を計算する。

第106条
(普通回数旅客運賃)

第106条 普通回数旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 大人の普通回数旅客運賃は、32等にあつてはその区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額、2等にあつてはその区間の大人片道普通旅客運賃を20倍した額とする。
(2) 小児の普通回数旅客運賃は、32等にあつてはその区間の小児片道旅客運賃を10倍した額、21等にあつてはその区間の小児片道昔通旅客運賃を20倍した額とする。

第111条(見出し、第1項第1, 2号)
(一般扱の団体旅客運賃)

第111条 第43条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号によつて普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 学生団体
イ 32
 (イ)学生・生徒・児童・幼児及び青年学級生
   大人 5割引(自動車線2割引)
   小児 3割引(   同   )
 (ロ)教職員・付添人及び旅行あつ旋人
   3割引(自動車線2割引
ロ 21
 普通団体の割引率と同一とする。
(2) 訪日観光団体
イ 2等及び1等
  団体構成人員
等級 15人以上 50人以上
2等 2割引 2割5分引
1等 2割5分引 3割引
 団体構成人員が15人以上のとき 2割引
団体構成人員が50人以上のとき 2割5分引
ロ 32
 21等の割引率と同一とする。但し、2等又は1等の設備がない場合その他やむを得ず32等客車によつて乗車する場合に限り、これを適用する。
ハ イ又はロによる外、訪日観光団体旅客が、51人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)に対しては、旅客運賃を収受しない。

第113条(見出し・第2、3項)
(客車専用扱の団体旅客運賃)

2 客車専用団体旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合であつても、設備定員まではその超過人員に対する旅客運賃を収受しない。但し、旅客運賃収受定員の1割(1口の団体ごとに1人未満のは数は、切り捨てる。)を限度とする。
3 客車専用団体旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員と前項但書の人員との合計人員を超過する場合は、その超過人員に対しては、実際乗車人員について適用する割引率によつて計算した所定の大人団体旅客運賃を収受する。

第114条
(一部区間客車専用とする場合団体旅客運賃)

第114条 第44条の規定によつて、乗車船鉄道区間中の一部を客車専用とする場合の団体旅客運賃は、その全区間について第111条の規定によつて計算した団体旅客運賃に、とする。但し、客車専用扱の区問(客車専用扱の区間が2区間以上ある場合で、使用車種及び車数を同じくするときは、これらのその2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程通算する。)に対する前条の規定による客車専用扱の団体旅客運賃が、同区間に対する第111条の規定による団体旅客運賃とのより高額となる場合は、その差額を加え加算した額とする。

第115条
(実際乗車人員が責任人員に満たない場合に収受する旅客運賃・料金)

第115条 第48条の規定による条件をもつて運送の引受をした団体旅客の実際乗車船人員(第111条第1項第2号ハ及び同項第3号ハに該当する人員を含む。)その責任人員に満たなくなつた場合は、責任人員に相当する実際乗車船人員と責任人員に対する不足人員(大人・小児別に責任人員がつけられている団体については、大人・小児別の不足人員)とによつて団体が構成されているものとして、団体旅客運賃・料金を収受する。
2 前項の規定によつて責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受する場合の不足人員に対する旅客運賃・料金の計算方は、次による場合、次の各号の人員を、大人1人を小児2人に、又小児1人を大人0.5人にそれぞれ換算(換算人員の合計に1人未満のは数が生じた場合は、そのは数を切り捨てる。)して、不足人員から差し引いて計算する
(1) 申込人員が大人だけの団体の場合は、不足人員を大人として計算する。大人及び小児に責任人員がつけられている団体について、大人又は小児の一方の人員が責任人員より減少し、他の一方が責任人員より超過したときは、その超過人員
(2) 申込人員が大人と小児との混合の団体の場合は、次の通りとする。
イ 大人だけが減少した場合は、不足人員を大人として計算する。
ロ 小児だけが減少した場合は、不足人員を小児として計算する。
ハ 大人と小児とがともに減少した場合は、各別の不足人員によつて計算する。大人だけに責任人員がつけられている団体について、大人が責任人員より減少し、新たに小児が加わったときは、新たに加わった小児の人員
(3) 第1号の団体で小児が加わつた場合又は前号の場合で、大人又は小児の一方が減少し、他方が増加した場合は、大人1人を小児2人に、小児1人を大人0.5人にそれぞれ換算して、責任人員に対する不足人員を算出する。

第116条
(一部区間不乗の場合の団体旅客運賃計算方)

第116条 第51条の規定による団体旅客に対し団体旅客運賃を計算する場合の一部不乗区間の等級は、次の通りとする。
(1) 不乗区間の前後の区間の等級が同一のときは、その等級。但し、客車専用団体以外の1等の団体の場合で、その不乗区間に当該等級1等客車を連結していない場合設備がないときは、その区間の最上の等級2等とする。
(2) 異級乗車の団体の場合で、不乗区間の前後の区間の等級が異なるときは、下級等級2等

第119条(第1, 2項)

第119条 第52条の規定によつて全車貸切半車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 1等客車
1両につき20人
(21) 21等客車(合造車を除く。)
イ 座席車
 普通2等 1両につき 44人
 特別2等 44人
 特別座席の設備があるもの 1両につき 18人
 特別座席以外のリクライニングシートの設備があるもの 48人
 その他 42人
ロ 寝台車
 A室は1両につき18人、B室は1両につき22人、C室は1両につき2826人。但し、寝台を使用しないで座席車として使用する場合は、この5割増とする。
(32) 32等客車(合造車を除く。)
イ 座席車
 普通32等  1両につき 7276
 レールバス  40人
ロ 寝台車
 1両につき60人。但し、寝台を使用しないで座席車として使用する場合は、この23割増とする。
(43) 合造車
 各等各車室について、前各号の旅客運賃収受定員の1/2。但し、その客車区分が3区分となつているときは、1/3に相当する人員とする。
2 第52条の規定によつて列車又は連絡船の寝台の区分車船室コンパートを貸切とする場合は、寝台設備定員に相当する普通旅客運賃を収受する次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する但し、列車寝台区分室貸切の場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増に相当する人員(1人未満のは数は1人に切り上げる。)分の普通旅客運賃を収受する。
(1) 特別座席コンパート 4人
(2) 寝台コンパート 寝台設備定員に相当する人員。但し、寝台車の寝台コンパートを貸切とする場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。

第120条
(寝台区分室コンパート貸切旅客運賃の割引)

第120条 21等A室の寝台料金を適用する寝台車区分室コンパートを寝台利用旅客に対して貸切の取扱をする場合で、実際乗車人員がその旅客運賃収受定員に満たないときは、旅客運賃収受定員に対する普通旅客運賃から2割5分の割引をする。

第121条
(横が患者運送のための荷物車又は荷物車室の貸切旅客運賃)

第121条 横が患者の運送のため、第56条の規定により荷物車又は荷物車室を貸切とする場合は、1車又は1室について、次の各号に定める人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 荷物車(合造車を除く。)32等 30人
(2) 客室又は郵便室との合造車の荷物32等 15人

第122条
(貸切旅客運賃の最低額)

第122条 第119条第1項及び第2項又は第120条の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃が50キロ分の旅客運賃に満たないときであつても、第119条又は第120条の規定によつて計算した50キロ分の旅客運賃とする。

第123条
(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)

第123条 第113条第2項及び第3項の規定は、貸切旅客運賃(自動車貸切の場合を除く。)に準用する貸切旅客(自動車貸切旅客を除く。)の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、次の各号によつて旅客運賃を計算する
(1) 設備定員までは、その超過人員に対する旅客運賃を収受しない。但し、旅客運賃収受定員の1割(1口の貸切ごとに1人未満のは数を切り捨てる。)を限度とする。
(2) 実際乗車人員が、旅客運賃収受定員と前号但書の人員との合計人員を超過する場合は、その超過人員に対し大人普通旅客運賃を収受する。

第125条
(大人急行料金)
第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金は、次の通りとする。

(1) 32等大人急行料金
イ 特別急行料金 別表第1号の2イに定める額
400キロメートルまで 800キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,200キロメートルをこえるもの
600円 800円 1,000円 1,200円
ロ 普通急行料金 300円。但し、300キロメートルまでは、200円とする。
300キロメートルまで 600キロメートルまで 900キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,200キロメートルをこえるもの
230円 350円 460円 580円 690円
ハ 準急行料金 100円
150キロメートルまで 300キロメートルまで 600キロメートルまで 900キロメートルまで 900キロメートルをこえるもの
70円 120円 180円 230円 290円
ニ 自動車急行料金  50円
(2) 2等・1等大人急行料金
 国有鉄道運賃法第6条に定める額に、これの2割の通行税相当額を加え、10円未満のは数のあるものはこれを円位において四捨五入した次のものとする前号の2等大人急行料金を2倍した額に、これの2割の通行税相当額を加えた次のものとする
イ 特別急行料金 別表第1号の2ロに定める額
  400キロメートルまで 800キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,200キロメートルをこえるもの
2等 1,440円 1,920円 2,400円 2,880円
1等 2,160円 2,880円 3,600円 4,320円
ロ 普通急行料金 720円。但し、300キロメートルまでは、480円とする。
  300キロメートルまで 600キロメートルまで 900キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,200キロメートルをこえるもの
2等 550円 840円 1,100円 1,390円 1,660円
1等 830円 1,260円 1,660円 2,090円 2,480円
ハ 準急行料金 240円
  150キロメートルまで 300キロメートルまで 600キロメートルまで 900キロメートルまで 900キロメートルをこえるもの
2等 170円 290円 430円 550円 700円
1等 250円 430円 650円 830円 1,040円

第126条
(免税の大人急行料金)

第126条 通行税が免除される場合には、前条に規定する2等及び1等の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 大人特別急行料金 別表第1号の2ハに定める額
  400キロメートルまで 800キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,200キロメートルをこえるもの
2等 1,200円 1,600円 2,400円 2,880円
1等 1,800円 2,400円 3,000円 3,600円
(2) 大人普通急行料金 600円。但し、300キロメートルまでは、400円とする。
  300キロメートルまで 600キロメートルまで 900キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,200キロメートルをこえるもの
2等 460円 700円 920円 1,160円 1,380円
1等 690円 1,050円 1,380円 2,090円 2,480円
(3) 大人準急行料金 200円
  150キロメートルまで 300キロメートルまで 600キロメートルまで 900キロメートルまで 900キロメートルをこえるもの
2等 140円 240円 360円 460円 580円
1等 210円 360円 540円 690円 870円

第126条の2(挿入)
(大人特別急行料金の特定)

第126条の2 国鉄が特に必要と認める場合は、列車・区間及び期間を特定して、前2条に規定する大人特別急行料金を次の通りとすることがある。
(1) 2等大人特別急行料金     300円
(2) 1等大人特別急行料金     720円
(3) 免税の1等大人特別急行料金  600円

第127条
(異級乗車の列車急行料金の計算方)

第127条 同一急行列車で異級乗車する場合の列車急行料金は、第125条又は第126条に規定する急行料金について、第88条の規定による計算方を準用する。但し、全区間の上級急行料金がこれより低額の場合は、この上級急行料金による。

第130条
(座席指定料金)

第130条 第58条の規定によつて発売する座席指定券の座席指定料金は、21等200円、32等100円とする。

第131条
(大人特別2等車料金特別座席料金

第131条 第59条の規定によつて発売する特別2等車券特別座席券の大人特別2等車料金特別座席料金は、国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その2割の通行税相当額を加えた次のもの1,800円とする。
300キロメートルまで 600キロメートルまで 900キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,200キロメートルをこえるもの
300円 420円 540円 600円 720円

第132条
特別2等船室料金特別船席料金

第132条 第60条の規定によつて発売する宇野・高松間航路特別2等船室券特別船席券特別2等船室料金特別船席料金は、国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その2割の通行税相当額を加えた60円とする。

第133条
(免税の大人特別2等車料金特別座席料金及び特別2等船室料金特別船席料金

第133条 通行税が免除される場合には、第131条に定める大人特別2等車料金特別座席料金及び前条に規定する特別2等船室料金特別船席料金は、次の通りとする。
(1) 特別2等車料金特別座席料金   1,500円
300キロメートルまで 600キロメートルまで 900キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,200キロメートルをこえるもの
250円 350円 450円 500円 600円
(2) 特別2等船室料金特別船席料金
宇野・高松間航路 50円

第134条
(団体旅客に対する座席指定料金及び特別2等車特別座席料金)

第134条 第43条及び第44条の規定による団体旅客に対する座席指定料金及び特別2等車料金特別座席料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車人員)に相当する額とする。

第135条
(貸切旅客に対する特別2等車特別座席料金)

第135条 第52条の規定による貸切旅客に対する特別2等車料金特別座席料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受定員をこえる場合は、実際乗車人員)に相当する特別2等車料金特別座席料金とする。

第136条
(寝台料金)

第136条 第62条の規定によつて発売する寝台券の寝台料金は、国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その2割の通行税相当額を加えた次のものとする。
(1) 列車寝台料金
32 1夜につき1個 上段
中段
下段
720円
840円
960円
21等A室 上段
下段
個室
2,160円
2,760円
3,360円
21等B室 上段
下段
1,680円
2,160円
21等C室 上段
下段
1,200円
1,560円
(2) 連絡船寝台料金
21等(青森・函館間航路)1個 上段 720円
下段 840円

第137条
(免税の寝台料金)

第137条 通行税が免除される場合には、第136条に規定する寝台料金は、次の通りとする。
(1) 列車寝台料金
32 1夜につき1個 上段
中段
下段
600円
700円
800円
21等A室 上段
下段
個室
1,800円
2,300円
2,800円
21等B室 上段
下段
1,400円
1,800円
21等C室 上段
下段
1,000円
1,300円
(2) 連絡船寝台料金
21等(青森・函館間航路)1個 上段 600円
下段 700円

第138条
(団体旅客に対する寝台料金)

第138条 第43条及び第44条の規定による団体旅客に対する寝台料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車人員とする。以下この条において同じ。)に相当する額とする。
2 前項の規定により客車専用扱の団体旅客に対する寝台料金を収受する場合、その旅客運賃収受人員と寝台車の寝台設備定員とに差異があるときは、次の各号によつて寝台料金を収受する。
(1) 旅客運賃収受人員が寝台設備定員に満たないときは、当該寝台車の寝台設備のうち、寝台料金の高額な寝台設備からこれに充当するものとして寝台料金を計算する。
(2) 旅客運賃収受人員が寝台設備定員をこえるときは、その超過人員に対する寝台料金は、当該寝台車の寝台設備のうち寝台料金の最も低額なものによつて計算する。

第139条
(貸切旅客に対する寝台料金)

第139条 前条の規定は、第52条の規定による貸切旅客に対する寝台料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受定員をこえる場合は、実際乗車人員)に相当する額とに準用する。

第140条
(航送料金)

第140条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、第44条の規定によつて客車を専用する客車専用扱の団体旅客又は第52条の規定によつて客車を貸切とする客車貸切旅客の申出により青森・函館間航路に限り、その客車(食堂車・旅客輸送のための荷物車を含む。)の航送の取扱をする。

第141条(第2項)

2 食堂車の貸切料金算出のキロ程は、食堂車の連結区間について、当該団体旅客又は貸切旅客の普通旅客運賃計算に使用するした場合のキロ程によるよつて計算する

第142条(第1項) 

第142条 専用線(特定旅客の専用する側線をいう。以下同じ。)に客車専用扱の団体旅客の客車又は貸切車を連結した列車を運転する場合は、当該専用線のキロ程(往復の場合は、打ち切つて各別とする。)に対する貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金として収受する。この場合、専用線のキロ程が50キロ未満であつても貸切旅客運賃の最低額を適用しないで、実際のキロ程による貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金とする。

第143条(第1項)

第143条 第44条の規定によつて客車を専用する客車専用扱の団体旅客又は第52条の規定によつて客車を貸切とする客車貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間をこえるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間をこえるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1) 機関車  1両につき2時間までごとに 1,530円
(2) 客車・電車・気動車・レールバス・荷物車及び食堂車  同  510円

第144条
(暖房料金)

第144条 国鉄において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、旅客の申出により、滞留中の団体旅客の専用とする客車又は貸切車客車専用扱の団体旅客又は客車貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、1,680円、暖房車又は定置暖房設備による場合は840円とする。

第145条(見出し・第1項)
客車専用扱又は貸切取消の場合の回送料)

第145条 客車その他の車両を専用又は貸切とする場合であつて、これ客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全キロ程について、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間のキロ程は、打ち切つて各別に計算する。
(1) 機関車 1両1キロメートルにつき 160円
(2) 客車・電車・気動車・レールバス・荷物車及び食堂車 50円

第154条(第1項)

第154条 乗車券の通用期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ)鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間にまたがる乗車券の通用期間は、キロ程が20キロメートルまでのときは1日、20キロメートルをこえ200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルをこえるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する通用期間に1日を加えたものとする。但し、第156条第2号に規定する電車特定区間内各駅相互発着の乗車券の通用期間は、1日とする。
(ロ)自動車線内各駅相互発着の乗車券の通用期間は、1日とする。
(ハ)鉄道または航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の通用期間は、(イ)通用期間に(ロ)の通用期間1日を加えたものとする。但し、全区間のキロ程が20キロメートルまでのときは、1日とする。
ロ 往復乗車券
 片道乗車券の通用期間の2倍とする。
(イ) 第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の通用期間は、1箇月とする。
(ロ) (イ)以外の場合は、片道乗車券の通用期間の2倍とする。
ハ 連続乗車券
 各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した通用期間を合計した期間とする。
(2) 定期乗車券
イ 普通定期乗車券
 1箇月又は3箇月とする。但し、均一普通定期乗車券にあつては1箇月とする。
ロ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
 1箇月・3箇月又は6箇月とする。
(3) 回数乗車券
 32等は、1箇月(自動車線内各駅相互間のものにあつては3箇月)、21等は、2箇月とする。
(4) 団体乗車券
 その都度定める。
(5) 貸切乗車券
 その都度定める。

第155条
(継続乗車船)

第155条 乗車船中に通用期間を経過した当該使用乗車券は、下車船途中下車をしないでそのまま乗車船する場合に限つて、その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、列車等に接続のため待合せをさせるときは、指定した列車等に乗り継ぐ場合に限り、継続乗車船しているものとみなす。

第156条(本文)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。

第157条(第4号改定、第20号挿入)

(4) 仙台以遠(長町又は北仙台方面)の各駅と、品井沼以遠(鹿島台方面)又は高城町以遠(手樽方面)の各駅との相互間(仙台・松島間、仙台・新松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩竈間)(松島・品井沼間、新松島・品井沼間)
(20) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(201) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(212) 下関以遠(幡生方面)の各駅と、門司以遠(小倉方面)の各駅との相互間(ずい道線経由下関・門司間、鹿児島本線経由門司港・門司間)
(223) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田線日田彦山線経由、日田線及び田川線添田線経由)
(234) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(245) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(256) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び田川線経由、糸田線経由)
(267) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(278) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(289) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は牧園以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)

第160条(第2項)

2 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、前項の規定によりう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、方向変更又は経路変更として取り扱う。

第161条
(定期乗車券による急行列車等への乗車の禁止)

第161条 旅客は、定期乗車券を使用して、急行券を必要とする列車若しくは自動車又は指定券若しくは寝台券を必要とする次の各号の列車等又は車船室に乗車船することはできない。
(1) 急行列車又は急行自動車
(2) 運輸上の必要により国鉄が特に指定する列車等
(3) 指定券又は寝台券を必要とする車船室

第163条
(回数乗車券の同時使用)

第163条 回数乗車券は、同行する旅客のある場合には、32等用にあつては最終券片、21等用にあつては表紙を所持する旅客とその同行の旅客とをあわせて、4券片に相当する人員分まで同時に使用することができる。

第166条
(前途無効となる乗車券の特例)

第166条 旅客が第86条・第87条又は第160条(第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着の場合を除く)。の場合の乗車券を使用して、発駅と同一の都区内・市内若しくは環状線内又は第70条に掲げる図の太線区間内にある駅に下車した場合であつて、実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通旅客運賃を支払つたきは、前条の規定にかかわらず、その乗車券を有効旅行開始前又は使用開始前のものと同一の効力をもつものとして取り扱う。

第167条(第1項第6号)

第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは回数乗車券又は普通乗車券と回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。

第172条
(急行券の効力)

第172条 乗車する列車又は自動車を指定した急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車又は急行自動車に限つて、券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車することができる。
2 団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売した急行券を所持する団体旅客又は貸切旅客は、その券面に指定された急行列車又は急行自動車に、券面に表示された区間に限つて乗車することができる。
23 乗車する列車を指定しない急行券を所持する旅客は、その発売の日(通用開始日を指定して発売したものにあつては、通用開始の日)から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、又券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程まで乗車することができる。
34 第222条又は第223条に規定する乗車券類(特別急行券・寝台券を除く。)を急行券のみの用に使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車月日から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、当該券面に表示されている相当の又券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程まで乗車することができる。

第175条(第2, 3項)

2 特別2等車券特別座席券を所持する旅客は、その券面に指定された特別2等車特別座席を設備する1等客車に限つて乗車することができる。
3 別2等船室券特別船席券を所持する旅客は、その券面に指定された特別2等船室特別座席を設備する1等船室に限つて乗船することができる。

第176条
(指定券の指定駅から乗車しない場合の取扱)

第176条 第173条の規定は、座席指定券又は特別2等車券特別座席券に準用する。

第181条
(寝台の使用制限)

第181条 同一寝台券によつて、2人以上の旅客が、1個の寝台を同時に又は交互に使用することはできない。但し、大人が使用する場合は、小児・幼児又は乳児と合わせて2人まで、小児(第73条第2項及び第3項第4号の規定により小児とみなした幼児及び乳児を含む。)が使用する場合は、小児・幼児又は乳児と合わせて2人まで使用することができる。

第185条
(乗車券類様式の補足)

第185条 乗車券類の様式については、次の各号によつて、これを補う。
(1) 小児用・学生用専用の乗車券類には、各券片の表面に、次の記号を影文字等をもつて印刷する。
小児用 「小」
学生用
(イ) 第92条の規定による学生割引用
国鉄線について割引となるもの 「学」
社線について割引となるもの 「社学」
(ロ) その他 「学」又は「学小」
往復割引用の乗車券 「復割」
異級乗車用の乗車券 「異」
自動車線内特殊均一回数乗車券 「回数」
(2) 乗車券類のうちで、旅客運賃・料金に通行税法による通行税が課せられるものにあつては、通行税を含めた額を旅客運賃・料金額表示の箇所に「¥何円税2割共」のように表示する。この場合、旅客賃・料金額表示の箇所にこれを表示できないときは、表面の他の箇所又は裏面に「運賃は税2割共」の例により表示する。

第187条(第7, 8号)
(乗車券類の駅名等の表示方)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(7) 旅客運賃が同額地帯のため2駅以上を共通の着駅とした場合の常備片道乗車券(第4種から第10種までを除く。)の着駅名又はその方向の表示は、「笠寺・枇杷島間ゆき」、「」又は「」の例によつて表示する。
(8) 常備片道乗車券第1種・第2種、補充片道乗車券、往復乗車券及び連続乗車券の1等・2等用のものは、着駅名を「」と、旅客運賃額を「\何円」のように表示し、又、常備片道乗車券第8種・第9種、普通定期乗車券及び普通回数乗車券の21等用のものは、発着駅名を「」と、旅客運賃額を「\何円」のように表示する。

第188条
(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類及び第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条の規定による学生割引
(イ) 国鉄線について割引となるもの [学]
(ロ) 社線について割引となるもの  [社学]
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ) 被救護者用
(ロ) 付添人用
 第93条の2の規定による往復割引
 第94条の規定による臨時特殊割引
(イ) 割引率の明らかなもの
(ロ) 国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
(ハ) (イ)及び(ロ)以外のもの
(2) 旅客運賃・料金を後払とするもの
(3) 通行税が免除されるもの
(4) 乗車船等級を異級とするもの
(5) 再交付するもの
(6) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から通用させるもの
(7) 普通乗車券又は急行券で通用開始日を発売日後の日とするもの
(8) 使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの
(9) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの

第189条
様式及び様式の備考の変更

第190条
様式及び様式の備考の変更

第191条
様式及び様式の備考の変更

第192条
第1項 様式及び様式の備考の変更

2 前項に規定する車内片道乗車券は、旅客運賃の割引等を行う場合には、便宜2枚を発行して往復乗車券として発売する。

第194条
様式及び様式の備考の変更

第195条
様式及び様式の備考の変更

第196条
様式の変更

第197条
様式及び様式の備考の変更

第199条
様式の変更

第200条
(準常備定期乗車券の様式)
第200条 準常備定期乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

第1種 普通(期間指定式)大人用
第2種 通勤(期間指定式)大人用
第3種 通学(期間指定式)大人用
第4種 通学(期間指定式)小児用
45種 普通(区間指定式)大人用
56種 通勤(区間指定式)大人用
67種 通学(区間指定式)大人用
第8種 通学(区間指定式)小児用
様式及び様式の備考の変更

第203条
(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

第1種 32等大人用
第2種 32等小児用
第3種 21等大人用
第4種 21等小児用

第204条
(補充普通回数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

第1種 32等大人用
第2種 32等小児用
第3種 21等大人用
第4種 21等小児用

第208条
様式及び様式の備考の変更

第211条
(常備急行券の様式)

第211条 常備急行券の様式は次の通りとする。(様式省略)
(1) 特別急行券
第1種400キロメートルまで大人料金2等300円(1等720円)の大人小児用
第2種800キロメートルまで大人料金2等600円(1等1,440円)の大人小児用
第3種 1,200キロメートルまで大人料金2等800円(1等1,920円)の大人小児用
第4種 1,201キロメートル以上大人料金2等1,000円(1等2,400円)の大人小児用
(2) 普通急行券
第1種  300キロメートルまで大人小児用
第2種600キロメートルまで301キロメートル以上大人小児用
第3種  900キロメートルまで大人小児用
第4種 1,200キロメートルまで大人小児用
第5種 1,201キロメートル以上大人小児用
(3) 準急行券
第1種 150キロメートルまで大人小児用
第2種 300キロメートルまで大人小児用
第3種 600キロメートルまで大人小児用
第4種 900キロメートルまで大人小児用
第5種 901キロメートル以上大人小児用
(4) 自動車急行券

第212条
(準常備急行券の様式)

第212条 準常備急行券の様式は、次の通りとする。(様式省略)
第1種 特別急行大人用
第2種 普通急行大人用
第3種 準急行大人用

第216条
(常備特別2等車券特別座席券の様式)

第216条 常備特別2等車券特別座席券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

第217条(削除)
(準常備特別2等車券の様式)

第217条 準常備特別2等車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

第218条
(車内特別2等車券特別座席券の様式)

第218条 車内特別2等船室券特別座席券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

第219条
特別2等船室券特別船席券の様式)

第219条 特別2等船室券特別船席券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

第220条
(常備寝台券の様式)

第220条 常備寝台券の様式は、次の通りとする。(様式省略)
(1) 列車寝台券
第1種 21等A上段用
第2種 21等A下段用
第3種 21等A個室用
第4種 21等B上段用
第5種 21等B下段用
第6種 21等C上段用
第7種 21等C下段用
第8種 32等上段用
第9種 32等中段用
第10種 32等下段用
(2) 連絡船寝台券
イ 連絡船内発売用
第1種 21等上段用
第2種 21等下段用
ロ 駅発売用
第1種 21等上段用
第2種 21等下段用

第221条

第221条 準常備寝台券の様式は、次の通りとする。(様式省略)
第1種 21等用
第2種 32等用
第3種 21等外人用

第222条
(急行券・座席指定券の様式)

第222条 急行券・座席指定券は、乗車列車を指定しない急行券と座席指定券からなるものとし、その様式は次の通りとする。(様式省略)
(1) 普通急行券・座席指定券
第1種  300キロメートルまで大人小児用
第2種600キロメートルまで301キロメートル以上大人小児用
第3種  900キロメートルまで大人小児用
第4種 1,200キロメートルまで大人小児用
第5種 1,201キロメートル以上大人小児用
(2) 準急行券・座席指定券
第1種 150キロメートルまで大人小児用
第2種 300キロメートルまで大人小児用
第3種 600キロメートルまで大人小児用
第4種 900キロメートルまで大人小児用
第5種 901キロメートルまで大人小児用
2 前項に規定する急行券・座席指定券は、次の特殊様式のものとすることがある。(様式省略)
(1) 常備式
(2) 準常備式

第222条の2(挿入)
(特別急行券・特別座席券の様式)

第222条の2 特別急行券・特別座席券は、特別急行券と特別座席券とからなるものとし、その様式は次の通りとする。
第1種 大人特別急行料金1等720円の大人小児用
第2種 大人特別急行料金1等1,440円の大人小児用
第3種 大人特別急行料金1等1,920円の大人小児用

第223条
(急行券・寝台券の様式)

第223条 急行券・寝台券は、特別急行券又は乗車列車を指定しない普通急行券と寝台券とからなるものとし、その様式は次の通りとする。(様式省略)
(1) 特別急行券・寝台券
第1種 21等A上段用
第2種 21等A下段用
第3種   A個室用
第4種 21等B上段用
第5種 21等B下段用
第6種 21等C上段用
第7種 21等C下段用
第8種 32等上段用
第9種 32等中段用
第10種 32等下段用
(2) 普通急行券・寝台券
第1種 2等A上段用1等300キロメートルまで用
第2種 2A下段用1等301キロメートル以上用
第3種 2B上段用2等300キロメートルまで用
第4種 2B下段用2等301キロメートル以上用
第5種 2等C上段用
s>第6種 2等C下段用
第7種 3等上段用
第8種 3等中段用
第9種 3等下段用

第225条
様式及び様式の備考の変更

第226条
様式及び様式の備考の変更

第227条
様式及び様式の備考の変更

第233条(第2項)

2 前項の引率者は、団体旅客又は貸切旅客が全行程券面に表示された発着区間の旅行を終了した際に、その所持する乗車券を係員に引き渡すものとする。

第242条(第2, 3項)

2 前項の場合において、方向変更又は経路変更については非変更区間と変更区間とを通じた経路が、乗越については原乗車券区間と変更乗越区間とを通じた経路がそれぞれ環状線を1周となるとき又は一部若しくは全部が復乗となるときは、環状線を1周となる駅又は折返し乗車となる駅の前途区間に対しては、乗車変更の取扱をしない。
3 方向変更・経路変更・種類変更又は列車変更の取扱は、上級変更の取扱と同時に行う場合を除いて、原乗車券類と同一の等級(原乗車券類が異級のときは、任意の等級)によつて取り扱う。

第243条
(割引乗車券を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)

第243条 第30条の規定による被救護者割引普通乗車券その他等級・区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券を所持する旅客に対しては、その制限をこえる乗車変更の取扱をしないことがある
2 前項の規定にかかわらず、第31条の2の規定による往復割引普通乗車券を所持する旅客に対しては、上級変更に限つて取り扱い、その他の乗車変更の取扱をしない。

第244条
(列車等を指定した乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)

第244条 乗車船する列車等を指定した乗車券類を所持する旅客が、乗車変更をする場合は、変更しようとする列車等に相当の座席又は寝台の余裕がある場合に限つて取り扱う。

第246条(見出し・第3項挿入)
(乗車変更の取扱をした場合の乗車券の通用期間

3 乗車する列車を指定しない急行券に対して、その使用開始前に乗車変更の取扱をしたときに交付する急行券の有効期間については、第1項本文の規定を準用する。

第247条(第2項挿入)

2 旅客が、乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車船する場合又は当該駅から折り返して原乗車券の発着区間内を乗車船する場合は、前項の規定に準じて取り扱う。

第248条(第2, 3項)

2 普通乗車券・回数乗車券・急行券・座席指定券又は寝台券についての上級変更の場合は、次の各号による旅客運賃・急行料金・座席指定料金又は寝台料金と原乗車券類1枚の券片ごとに手数料10円をあわせて収受する。この場合、回数乗車券の旅客運賃は普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 原乗車券類が無割引のものであるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、
上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱を同時に行う場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下同じ。)に対して、乗り換える上級等級のする1等普通旅客運賃・料金から原等級の2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 原乗車券類が割引を適用したもので、その割引が乗り換える等級に1等にも適用のあるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の復片の場合を含む。)は、
上級変更区間に対して、乗り換える上級等級の相当の割引率を適用する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃・料金から原等級の原乗車券類と同じ割引率を適用同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(3) 原乗車券類が割引を適用したもので、その割引が乗り換える等級1等に適用のないときは、
上級変更区間に対して、乗り換える上級等級のする無割引の1等普通旅客運賃・料金から原等級の原乗車券類と同じ割引率を適用同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、上級変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の2等普通旅客運賃)・料金を差し引いた額
3 団体乗車券についての上級変更の場合は、次の各号による旅客運賃・急行料金・座席指定料金又は寝台料金と原乗車券類1枚旅客運賃・料金の種別ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(1) 鉄道区間
 上級変更区間に対して、当該団体旅客の全員に対する乗り換える上級等級のについて計算した1等団体旅客運賃・料金から原等級の同一の計算による2等団体旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 航路区間
イ 当該団体旅客の全員が乗り換える上級変更する場合は、当該団体旅客の全員に対する乗り換える上級等級の1等団体旅客運賃から原等級の同一の計算による2等団体旅客運賃を差し引いた額
ロ 当該団体旅客の一部の人員が乗り換える上級変更する場合は、乗り換える人員に対する乗り換える上級の普通当該団体旅客の全員に対する1等団体旅客運賃から原等級の同一の計算による2等普通旅客運賃(学生団体の場合はその割引率を適用第111条第1項第1号イの規定により航路区間に適用する割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃)を差し引いた額

第249条(第2項)

2 前項の規定による場合において、上級変更区間が他経路乗車船区間の全区間にまたがるときで、原乗車券の経路のキロ程が他経路船車乗区間のキロ程よりも短いときはその短いキロ程を、又、上級変更区間が他経路乗車船区間内の一部となるとき又はこれと原乗車券区間とにまたがるときで、他経路乗車船区間に対応する原乗車券の経路のキロ程が、他経路乗車船区間中の上級変更区間のキロ程よりも短いときは、その短いキロ程を他経路乗車船区間の上級変更区間のキロ程として旅客運賃の計算をする。

第250条
(乗越)

第250条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)・急行券・座席指定券又は特別2等車券特別座席券に表示された着駅を、当該着駅をこえた駅に変更(この変更を「乗越」という。)することができる。
(注) このような場合、定期乗車券又は回数乗車券を所持する旅客に対しては、別途乗車として取り扱う。
2 乗越の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃・料金を収受する。
(1) 乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、乗越区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
ロ イの場合において、原乗車券が普通乗車券(第28条の規定による学生割引普通乗車券を除く。)であつて、原乗車券区間と乗越区間とのキロ程を通算して鉄道区間のキロ程が150キロメートル以内のときは、当該鉄道区間に対しては、原乗車券に対する既に収受した旅客運賃と、原乗車券の鉄道区間と乗越区間とを通算したキロ程に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、原乗車券の鉄道区間と乗越区間とを通算したキロ程に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(2) 急行券又は特別2等車券
 原急行券又は特別2等車券に対する既に収受した急行料金又は特別2等車料金原急行券又は特別2等車券の発駅から乗越着駅までのキロ程に対する急行料金又は特別2等車料金との差額を収受する。
(3) 座席指定券又は特別座席券
 前号に規定する特別2等車券の料金同額地帯内の乗越のものに準ずる。別に料金を収受しない。

第254条(第1項)

第254条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する急行券の種類(乗車列車を指定しないもの相互間となるものに限り、又、普通急行券の300キロ地帯のものと準急行券の150キロ地帯のものとの相互の変更の場合を除いて、相当キロ地帯相互間となるもの普通急行券と準急行券との相互の変更に限る。)又は寝台券の寝台の種類(室別又は段別)の変更(当該寝台券の寝台と同一の列車又は連絡船の寝台の室別又は段別の変更に限る。)をする(これらの変更を「種類変更」という。)をすることができる。

第255条
(列車変更)

第255条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する特別急行券・座席指定券・特別2等車券特別座席券又は寝台券が、指定の乗車船月日の8日前の日以前のものであるとき又は発売の日から2日以内で原乗車券類に表示された列車等が乗車船する駅を出発する2時間前までのものであるときは、1回に限つて、当該乗車券類に表示された乗車船する月日又は乗車船列車等を、1回に限つて、当該乗車券類を発売した日に発売のできる日の他の乗車船月日又は他の乗車船列車等に変更(これらの変更を「列車変更」という。)することができる。但し、列車変更の取扱は、原乗車券類のものと同一の種類(寝台券の室別・段別はこの限りでない同一の種類の変更とみなす。)・方向又は等級のものに変更(これらの変更を「列車変更」という。)することができる。・同一の旅行目的地及び同種の列車等に変更するもので、且つ、次の各号の1に該当する期日までに変更の申出をしたときに限つて、その取扱をする。
(1) 原乗車券類に表示された指定の乗車船月日の8日前の日(前週同曜日の前日)以前に申し出たとき
(2) 原乗車券類の発売の日から2日以内で、原乗車券類に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出たとき
2 前項の取扱をする場合は、既に収受した急行料金・座席指定料金・特別2等車料金特別座席料金又は寝台料金と、変更する急行料金・座席指定料金・特別2等車料金特別座席料金又は寝台料金に原乗車券類1枚ごとに手数料30円を加えた額とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。

第256条
(上級変更・乗越・方向変更・経路変更・種類変更・列車変更の競合)

第256条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券類について、上級変更・乗越・方向変更・経路変更・種類変更又は列車変更の2以上の取扱を同時に行うことができる。この場合の手数料は、原乗車券類1枚ごとに、列車変更をあわせて行つたものについては30円、その他のものにあつては10円とする。

第262条(見出し)
(乗車変更の手数料の払いもどし)

第264条(第2項)

2 前項の場合、旅客が、第167条第1項第6号の規定により無効となる2以上の回数乗車券で乗車船した場合ときは、前項の規定にかかわらず使用ずみの各回数乗車券については券面に表示された区間と、区間外を通じた区間を、その回数乗車券の使用された券片の少い方の使用ずみ券片に対して1券片ごとに1回ずつ乗車船したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。この場合、使用ずみの券片(使用ずみ券片数の異なるときは、使用ずみ券片数の少い方の券片)に対して1券片ごとに、1回ずつ乗車船したものとして計算する。

第268条(第1項)

第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車船した区間については、無札旅客とし第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車船区間については、これに相当する普通旅客運賃・料金を収受し、又、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車船区間に相当する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。

第270条
(団体乗車券・貸切乗車券・特別急行券・特別座席券又は寝台券紛失の場合の取扱方)

第270条 旅客が、団体乗車券・貸切乗車券・特別急行券・特別座席券又は寝台券を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができるときは、第268条の規定にかかわらず、別に旅客運賃又は料金を収受しないで、相当の団体乗車券・貸切乗車券・特別急行券又は寝台券の再交付をすることがある。但し、再交付の請求をしたときにおいて、当該乗車券類について既にその旅客運賃・料金の払いもどしをしている場合を除く。

第271条
(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)

第271条 旅客は、旅行開始前に、乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、且つ、通用期間内(前売の乗車券については、通用開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき10円(保証金を充当して発行した団体乗車券又は貸切乗車券の場合は、保証金の額に相当する額)を支払うものとする。但し、不要となつた事由が第282条第1号又は第2号の規定による場合は、手数料を必要としない。
2 乗車船する列車等を指定して発売した乗車券について、前項の払いもどし請求をしようとするときは、その列車等が、乗車券面に表示された乗車船駅を出発する時刻の2時間前(団体乗車券又は貸切乗車券については、当該旅客の始発駅出発時刻前)までにこれをしなければならない。
3 第1項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。

第272条
(使用開始前の定期旅客運賃・回数旅客運賃及び急行料金の払いもどし)

第272条 前条の規定は、通用期間開始前の定期乗車券・使用開始前の回数乗車券並びに使用開始前の乗車列車を指定しない普通急行券及び準急行券(乗車列車の指定をしない急行列車に対して発売した団体乗車券又は貸切乗車券による普通急行券又は準急行券を含む。)について準用する。但し、定期乗車券についての手数料は、1枚につき30円とし、その取扱駅は発行駅に限る。

第273条(第1, 3項)

第273条 旅客は、特別急行券・自動車急行券・指定券又は寝台券が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(第255条の規定により後の列車に列車変更の取扱をしたものにあつては、変更前の列車等)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに、これを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた急行料金・指定料金又は寝台料金から次の各号に定める額(は数計算したもの)を手数料として差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。但し、特別急行列車の特別座席券又は寝台券については、特別急行券と同時に請求した場合に限つてこの取り扱いをするものとし、この場合の特別急行券に対する払いもどし手数料は1枚につき10円とする。
(1) 出発する日の2日前までに請求したときは、既に支払つた料金の2割に相当する額
(2) 出発時刻の2時間前までに請求したときは、既に支払つた料金の4割に相当する額

3 第64条の規定によつて発売した乗車券類の払いもどしを請求する旅客は、前各の規定による外、これらの乗車券類と同時に発売した乗車券類について同時に旅客運賃・料金の払いもどしを請求しなければならない。

第274条(第1項)

第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、任意に旅行を中止した場合は、その乗車券が、発売の日から2日以内(前売りの乗車券については、通用開始の日から2日以内)であつて、且つ、その乗車船しない区間が、300キロメートルをこえるとき(乗車変更の取扱をしたため300キロメートルをこえる場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が第31条の2の規定による往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき10円を支払うものとする。

第278条(第1項)

第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、且つ、その所持する乗車券が通用期間内であるときは、1回に限つて、第283条の規定によつて定める日数の乗車券の通用期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき10円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) 司法権又は国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。

第281条(第2項)

2 下級変更の取扱をした場合は、次の各号によつて計算した旅客運賃・料金の払いもどしをする。この場合、下級変更区間が同一券片について2区間以上あるときは、これらの区間のキロ程を通算し、又第86条又は第87条の規定によつて発売した乗車券について東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にまたがる下級変更をしたときは、東京駅又は大阪駅を起点又は終点としたキロ程を限度として計算するものとし、既に下級変更の取扱によつて旅客運賃・料金の払いもどしをしたときは、これを差し引いた残額の払いもどしをする
(1) 原乗車券類の上級等級が無割引のもので、変更した下級等級2等についても割引の適用がないとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、下級変更区間に対する上級等級の1等普通旅客運賃・料金から下級等級2等の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 原乗車券類の上級等級が割引を適用したもので、変更した下級等級についても割引のその割引が2等に適用があるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、割引条件のいかんにかかわらず、下級変更区間に対する上級等級の相当1等の割引率を適用によつて計算した割引の1等普通旅客運賃・料金から下級等級の相当2等の割引率を適用によつて計算した割引の2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(3) 原乗車券類の上級等級が無割引のもので、変更した下級等級2等ついて割引の適用があるときは、下級変更区間に対する上級等級の1等普通旅客運賃・料金から割引条件のいかんにかかわらず、下級等級の相当2等の割引率を適用によつて計算した割引の2等普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、下級変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)・料金を差し引いた額

第281条の2(挿入)
(特定区間等における下級変更の場合の旅客運賃の払いもどし額計算方)

第281条の2 下級変更による旅客運賃の払いもどし額を計算する場合、次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるキ口程を限度として払いもどし額を計算する。
(1) 第69条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車船区間の適用のある乗車券について、当該特定区間又は選択乗車船区間の旅客運賃計算経路以外の経路において下級変更をしたときは、当該特定区間又は選択乗車船区間の旅客運賃計算キロ程
(2) 第86条又は第87条の規定を適用した乗車券について、東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にまたがる下級変更をしたときは、東京駅又は大阪駅を起点又は終点としたキロ程>
(3) 第285条の規定による他経路乗車船中に下級変更をしたときは、当該他経路に対応する原乗車券の経路内における上級等級区間のキロ程

第282条
(列車等の運行不能又は遅延の場合の取扱方)

第282条 旅客(定期乗車券を使用する旅客を除く。)は、旅行開始後、次の各号の1に該当する事由が発生した場合は、第283条の規定によつて定める日数の乗車券の通用期間の延長、第284条の規定による無賃送還(第2号の場合を除く。)又は旅行を中止して既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間に対する普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを当該各号に定めるいずれかの取扱を選択のうえ請求することができる。但し、定期乗車券を使用する旅客は、他経路乗車船の取扱に限つて、又、回数乗車券を使用する旅客は、無賃送還以外の取扱を請求することができない及び他経路乗車船の取扱に限つて、これを請求することができる
(1) 列車等が運行不能となつたとき
 イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
 ロ 第283条に規定する通用期間の延長
 ハ 第284条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払いもどし
 二 第285条に規定する他経路乗車船及び旅客運賃の払いもどし
 ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行及び旅客運賃の払いもどし
(32) 列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で、接続予定の列車等の出発時刻から2時間以上にわたつて、目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき若しくは欠くことが確実であるとき又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき
 イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
 ロ 第283条に規定する通用期間の延長
 ハ 第284条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払いもどし
(23) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて乗車券に表示された等級の車船室に乗車船することができないため、旅行を中止したとき
 イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
 ロ 第283条に規定する通用期間の延長
2 旅客は、旅行開始前に前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購求した乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、その乗車券が通用期間内(前売の乗車券については、通用開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。

第282条の2(挿入)
(旅行中止による旅客運賃の払いもどし)

第282条の2 前条第1項の規定により旅客が旅行を中止した場合は、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間に対する旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをする。この場合、原乗車券が割引乗車券(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券にあつては復片に限る。)であるときは、既に乗車船した区間に対する旅客運賃を、割引条件のいかんにかかわらず、割引の旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券のときは、既に乗車船した区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。

第283条
(乗車券通用期間延長の取扱方)

第283条 第278条第1項及び同条第2項又は第282条第1項の規定による乗車券の通用期間の延長の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 旅客は、乗車券の通用期間の延長を請求しようとするときは、あらかじめ関係の駅に申し出るものとする。この場合は、その乗車券を駅に預けるものとする。この場合、延長する通用期間は、次の期間とし、この期間を原通用期間に加算したものを当該乗車券の通用期間とする。
(2) 通用期間の延長は、次の期間とし、旅客は、この期間内に旅行を継続するものとする。
イ 第278条第1項各号に定める事由の場合は、乗車券を預けた日から30日以内。但し、通用期間を延長する事由のなくなつたときは、延長期間は、その事由のなくなった日までとする。日の前日までの日数。但し、この日数は30日を限度とする。
ロ 前条第1号第282条第1項第1号に定める事由の場合は、乗車券を預けた日から開通の日から5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数
ハ 前条第2号及び同条第3号第282条第1項第2号及び同項第3号に定める事由の場合は、1日
(3) 延長をする通用期間は、乗車券を預けた日から旅行を継続する日の前日までの期間に相当する期間とする。
(42) 旅客は、旅行を継続再び開始する際、乗車券に通用期間延長の証明を受けたうえこれを受け取るものとする。
(53) 旅客が、延長した第1号の規定により延長のできる期間を原通用期間に加算した通用期間内に旅行を継続しなかつた再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。

第284条(第1項)

第284条 第282条第1項の規定による旅客の無賃送還の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅までとする。この場合、当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅までとする。
(2) 無賃送還は、最近の時刻に乗車券面に表示された発駅に向けて出発する列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)による。
(3) 無賃送還は、乗車券面に表示された等級及び経路による。但し、その列車若しくは連絡船に相当等級の車船室がないときは上級の車船室に、上級の車船室がないときは下級の車船室に、又、やむを得ない事由によつて、乗車券面に表示され経路によつて無賃送還を行うことができないときは他の経路による。
(4) 無賃送還中は、途中下車の取扱をしない。
(5) 旅客が、第2号及び第3号による乗車船を拒んだときは、無賃送還の取扱をしない。

第285条(見出し・第1, 4項)
運行不能の場合における他経路乗車船の取扱方)

第285条 列車等が運行不能となつた場合、その事故の発生前に購求した乗車券を所持する旅客は、同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る最短経路による列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)に乗車船することを請求することができる。この場合、定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車船中に、途中下車することができない第282条第1項の規定による他経路乗車船の取扱は、次の各号の定めるところによる
(1) 旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車船をすることができる。但し、定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車船中に途中下車をすることができない。
(2) 旅客は、他の経路をその乗車券に表示されたこれに対応する区間の等級と同一の等級によつて乗車船することができる。この場合、他の経路に対応する乗車券に表示された区間が異級であるときは、上級変更の取扱を請求するときを除いて、下級の等級によつて乗車船をし、下級変更の取扱を受けるものとする。
(3) 旅客は、他の経路を急行列車又は急行自動車によつて乗車することができないものとする。

4 第1項第1号但書の規定により定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客が他経路を乗車船中に途中下車した場合は、他経路への分岐駅から下車駅までの区間に対する普通旅客運賃を収受する。

第286条
運行不能の場合の旅客運賃・料金の払いもどし駅)

第286条 第282条の2・第284条又は前条の規定により、旅客運賃・料金の払いもどしを受けようとする旅客は、次の各号に定める駅で旅客運賃・料金の払いもどしを請求しなければならない。
(1) 無賃送還の取扱を受けない旅客は、旅行中止駅
(2) 無賃送還の取扱を受ける旅客は、送還を終えた駅
(3) 他の経路を乗車船する取扱を受けた旅客は、旅行を終えた駅

第287条
運行不能区間の旅客運賃の払いもどし不通区間の別途旅行の取扱方

第287条 列車等が運行不能となつた場合で、その事故発生前に購求した乗車券によつて旅行する旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)が第282条の規定により列車等の運行不能のため不通となつた区間を、旅客が任意に国鉄線によらないで別途に旅行し、乗車券の通用期間内に、前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員にその旨を申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、当該不通その証明書に記載された不乗車船区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求することができるものとする

第290条
(指定料金及び寝台料金の払いもどし)

第290条 指定券又は寝台券を所持する旅客は、運輸上支障その他国鉄の責に帰する事由によつて、座席又は寝台を使用することができなくなつた場合(使用開始後一部不使用となつた場合を含む。)は、その指定料金又は寝台料金の全額の払いもどしを請求することができる。

第291条(第2項) 

2 前項の取扱をする場合の誤乗区については、別に旅客運賃・料金を収受しない。

第293条
(乗車券又は急行券の誤購求の場合の取扱方)

第293条 旅客が、駅名の同一類似その他の事由により誤つてその希望するものと異なつた着駅若しくは経路の乗車券若しくは急行券を購求した場合又は近接する時間に同一目的地に向う普通急行列車と準急行列車があるため、誤つてその希望するものと異つた種類の急行券を購求した場合であつてその誤購求の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、且つ、係員がその事実を認定した事由を認めたときは、正当な乗車券又は急行券に変更の取扱をする。但し、乗車する列車又は自動車を指定した急行券又は指定を必要とする急行券については、この取扱をしない。

第298条(第2号)
様式の備考の変更

別表第1号イ
別表第1号イ 鉄道の大人普通定期旅客運賃(32等)

別表第1号ロ
別表第1号ロ 鉄道の大人普通定期旅客運賃(21等)

別表第1号ホ
別表第1号ホ 航路の大人定期旅客運賃表
3等→2等、2等→1等

別表第1号の2イ(挿入)
別表第1号の2イ 2等大人特別急行料金(表省略)

別表第1号の2ロ(挿入)
別表第1号の2ロ 1等大人特別急行料金(表省略)

別表第1号の2ハ(挿入)
別表第1号の2ハ 免税の1等大人特別急行料金(表省略)


60/11/21改訂

第14条(第1項)
第14条 旅客運賃・料金の計算その他旅客運送条件をキロメートルをもつて定める場合は、鉄道営業キロ程(別に旅客営業キロ程を定めた場合は、そのキロ程。以下同じ。)・航路営業キロ程又は自動車線キロ程による。

第445条(第1項)

第445条 携帯品について一時預りの取扱をする場合は、次の各号の一時預り料を収受する。但し、預入れの日から6日以後は、その2倍とする。
(1) 自転車  1両1日1回について  30円
(2) 前号以外のもの  1個1日1回について  15円

第446条(第2項)
様式の変更


61/01/01改訂

第185条
(乗車券類様式の補足)
第185条 乗車券類の様式については、次の各号によつて、これを補う。
(1) 小児用等の乗車券類には、各券片の表面に、次の記号を影文字等をもつて印刷する。
小児用 「小」
学生用
(イ) 第92条の規定による学生割引用
国鉄線について割引となるもの 「学」
社線について割引となるもの 「社学」
(ロ) その他 「学」又は「学小」
往復割引用の乗車券 「復割」
異級乗車用の乗車券 「異」
自動車線内特殊均一回数乗車券 「回数」
(2) 乗車券類のうちで、旅客運賃・料金に通行税法による通行税が課せられるものにあつては、通行税を含めた額を旅客運賃・料金額表示の箇所に「¥何円税2割共」のように表示する。この場合、旅客賃・料金額表示の箇所にこれを表示できないときは、表面の他の箇所又は裏面に「運賃は税2割共」の例により表示する。

第207条
様式の変更


61/04/01改訂

第66条
(通行税)
第66条 次の各号の旅客運賃・料金には、通行税法(昭和15年法律第43号)の規定による通行税を含むものとする。但し、第81条・第85条・第96条・第126条・第126条の2第3号・第133条及び第137条に規定する場合を除く。
(1) 鉄道の1等の旅客運賃
(2) 1等の急行料金
(3) 特別座席料金
(4) 特別船席料金
(54) 1等の列車寝台料金

第132条
(特別船席料金)

第132条 第60条の規定によつて発売する宇野・高松間航路特別船席券の特別船席料金は、国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その2割の通行税相当額を加えた6050円とする。

第133条
(免税の大人特別座席料金及び特別船席料金

第133条 通行税が免除される場合には、第131条に定める規定する大人特別座席料金及び前条に規定する特別船席料金は、次の通り1,500円とする。
(1) 特別座席料金   1,500円
(2) 特別船席料金    50円

第136条
(寝台料金)

第136条 第62条の規定によつて発売する寝台券の寝台料金は、国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その2割の通行税相当額を加えた次のもの通りとする。
(1) 2等列車寝台料金
2等 1夜につき1個 上段
中段
下段
720600
840700
960800
(2) 1等列車寝台料金
 国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その2割の通行税相当額を加えた次のものとする。
1等A室 上段
下段
個室
2,160円
2,760円
3,360円
1等B室 上段
下段
1,680円
2,160円
1等C室 上段
下段
1,2001,260
1,560円

(23) 1等連絡船寝台料金(青森・函館間航路)
1等(青森・函館間航路)1個 上段 720600
下段 840700

第137条
(免税の寝台料金)

第137条 通行税が免除される場合には、前条第2号に規定する1等列車寝台料金は、次の通りとする。
(1) 列車寝台料金
2等 1夜につき1個 上段
中段
下段
600円
700円
800円
1等A室 1夜につき1個 上段
下段
個室
1,800円
2,300円
2,800円
1等B室 上段
下段
1,400円
1,800円
1等C室 上段
下段
1,000円
1,300円
(2) 連絡船寝台料金
1等(青森・函館間航路)1個 上段 600円
下段 700円

第219条
様式の変更

第220条
様式の変更

第221条
様式の変更

第223条
様式の備考変更

第225条
様式の備考変更

第226条
様式の備考変更

第227条
様式の備考変更


61/04/06改訂

第14条(第2項削除)
2 前項の規定にかかわらず、次の図に掲げる区間のキロ程は、次の図中に示したキロ程による。但し、通勤定期乗車券又は通学定期乗車券の場合を除く。

備考 図中の数字は、駅間のキロ程である。単位は、キロメートルとする。

第18条(第1号ハ)
(乗車券類の種類)

第18条 乗車券類の種類は、次の通りとする。
(1) 乗車券
ハ 回数乗車券
   普通回数乗車券
   特殊回数乗車券
   均一回数乗車券
   特殊均一回数乗車券

第21条(第1項)

第21条 乗車券類は、次の各号に定めるものを除いて、発売当日から通用開始となるものを発売する。
(1) 次に定める普通乗車券は、それぞれその定めるところによつて発売する。
イ 急行券(乗車する列車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券と同時に発売する普通乗車券は、その通用開始の日の14日前(前々週の同曜日。以下同じ。)から発売する。
ロ 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用期間内の日で旅客の希望する日を通用開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用開始の日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券は、通用開始の日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券又は貸切乗車券は、運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の14日前から発売する。
(4) 特別急行券・座席指定券・特別座席券及び寝台券は、旅客が乗車船する駅を列車等が出発する日の14日前(特別急行列車以外の列車の2等寝台券にあつては、7日前)の日の9時から発売する。
(5) 普通急行券及び準急行券は、通用開始の日の14日前から発売する。
(6) 自動車急行券は、旅客の乗車する駅を急行自動車が出発する日の7日前(前週の同曜日)から発売する。

第22条
(異級の乗車券類の発売)

第22条 旅客が、継続する旅行区間中の一部を異なつた等級によつて乗車船(以下「異級乗車」という。)する場合は異級の乗車券を、同一の急行列車で異級乗車する場合は異級の急行券を発売する。但し、定期乗車券又は回数乗車券による場合は、上級車船室の設備がある区間とその他の区間とにまたがつて旅行するときで、上級車船室の設備がある区間を上級等級によるときに限る。

第33条(第1項)

第33条 普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が100キロメートル以内の鉄道区間又は宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路、大畠・小松港間航路及び下関・門司港間航路を、又はこれらの区間にまたがつて、常時、区間・経路及び等級を同じくして乗車船する旅客が定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出した場合は、1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等の普通定期乗車券を発売する。

第35条(第1項)

第35条 事業所の経営者又は被雇用者が、鉄道営業キロ程100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路、大畠・小松港間航路及び下関・門司港間航路又は自動車線キロ程50キロメートル以内の自動車線区間並びにこれらの区間にまたがつて通勤のため、常時、3等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その事業所の代表者において必要事項を記入して発行した通勤証明書(乗車区間が自動車線区間相互間のものにあつては、第33条第2項に規定する定期乗車券購求申込書に必要事項を記入したもの。)を提出したときは、旅客の居住地もより駅と事業所もより駅との相互間について通勤定期乗車券を発売する。

第36条(第1, 2項)
(通学定期乗車券の発売)

第36条 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児が、鉄道営業キロ程100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路、大畠・小松港間航路及び下関・門司港間航路又は自動車線キロ程50キロメートル以内の自動車線区間並びにこれらの区間にまたがつて通学のため、常時、2等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について通学定期乗車券を発売する。
2 前項に規定するものの外、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育所の児童が、自動車線キロ程50キロメートル以内の自動車線区間を通学のため、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合は、前項の規定による指定学校の幼児に準じて、自動車線内の通学定期乗車券を発売する。

第37条
(制限距離をこえる定期乗車券の発売)

第37条 国鉄が特に必要と認める場合は、第33条・第35条及び第36条の規定にかかわらず、乗車区間のキロ程が、鉄道区間にあつては100キロメートル、自動車線区間にあつては50キロメートルをこえる定期乗車券を発売することがある。

第39条(第1, 3項)

第39条 次の各号の1の区間を1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等によつて乗車船する旅客に対して1等にあつては22券片、2等にあつては11券片の普通回数乗車券を発売する。
(1) 鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程片道100キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間
(2) 宇野・高松間航路、宮島口宮島間航路、大畠・小松港間航路又は下関・門司港間航路
(3) 自動車線内各駅相互間

3 第1項の規定にかかわらず、国鉄が特に必要と認める場合は、普通旅客運賃の計算に使用するキロ程片道100キロメートルをこえ200キロメートルまでの鉄道区間に対しても普通回数乗車券を発売することがある。

第40条(削除)
(特殊回数乗車券の発売)

第40条 第86条第1号に規定する東京都区内(吉祥寺を含む。以下第41条においても同じ。)各駅相互間で、2等の大人片道普通旅客運賃が20円の区間を乗車する旅客に対しては、10券片の2等特殊回数乗車券を発売する。

第41条
(均一回数乗車券の発売)

第41条 第86条第1号に規定する東京都区内(吉祥寺を含む。)の区間又は第87条に規定する東京電車環状線内の区間を乗車する大人旅客に対しては、東京都区内又は東京電車環状線内の全区間に有効な10券片の2等均一回数乗車券を発売する。

第43条(第3項挿入)

3 普通乗車券を購求して乗車船しようとする旅客が、第1項に規定する団体への参加等の事由により、団体旅客としての取扱を希望する場合は、特別の約束を旅客が承諾したときに限り、普通旅客運賃を収受して、団体乗車券を発売することがある。

第77条
(鉄道の2等大人普通旅客運賃の賃率

第77条 鉄道の大人普通旅客運賃の賃率は、次の通り旅客の乗車する発着区間のキロ程を次のキロ程にしたがつて区分し、これを各そのキロ程に対する賃率に乗じた額を合計し、10円未満のは数を10円に切り上げて計算した額とする。
  2等 1等
300キロメトール以下のキロ程 1キロメートルにつき 2円40銭2円75銭 4円80銭
300キロメートルをこえるキロ程 同 1円20銭1円35銭 2円40銭

第78条
(鉄道の2等大人片道普通旅客運賃の割引特定

第78条 鉄道の別表第1号に掲げる駅相互間の2等大人片道普通旅客運賃は、旅客の乗車する発着区間のキロ程を前条の規定によるキロ程にしたがつて区分し、これを各その賃率に乗じた額を合計し、150キロメートルまでのものについては10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とし、乗車区間が150キロメートルをこえるものについては10円未満のは数を10円に切り上げて計算した額とする前条の規定にかかわらず、同表に掲げる額とする

第79条
(鉄道の1等大人片道普通旅客運賃)

第79条 鉄道の1等大人片道普通旅客運賃は、旅客の乗車する発着区間のキロ程を第77条の規定によるキロ程にしたがつて区分し、これに各その賃率を乗じた額を合計し、その合計額に前2条に規定する2等大人片道普通旅客運賃を1.666倍した額に、これの2割の通行税相当額を加え、20円ごとの額に前2条に規定する2等大人片道普通旅客運賃の2倍となるようには数整理したものとする。この場合、20円未滑のは数は、次の各号によつて整理した額とする。
(1) 乗車区間が150キロメートルまでのものについては、10円未満は切り捨て、10円以上は切り上げる。
(2) 乗車区間が150キロメートルをこえるものについては、20円未満は切り上げる。

第80条(削除)
(鉄道の1等の大人片道普通旅客運賃の特定)

第80条 6キロメートル・9キロメートル及び10キロメートルの鉄道の1等の大人片道普通旅客運賃は、前条の規定にかかわらず、次の通りとする。
  1等
6キロメートル 20円
9キロメートル及び10キロメートル 40円

第81条
(免税の鉄道の1等の大人片道普通旅客運賃)

第81条 通行税が免除される場合の鉄道の1等の大人片道普通旅客運賃は、前2条に規定する第79条の規定による普通旅客運賃からその120分の20の通行税額(1円未満のは数は、切り捨てる。)を差し引いた額とする。

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
  2等 1等
青森・函館間 250290 500580
宇野・高松間 6070 120140
仁方・堀江間 170200 340400
宮島口・宮島間 2030  
大畠・小松港間 3040  
下関・門司港間 4050  

第84条(第1, 3項)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、第78条・第79条及び第89条の規定にかかわらず、次の通りとする。
  2等 1等
大人 10円 20円
小児 5円 10円

3 鉄道・航路又は自動車線相互にまたがつて乗車船する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、第118条に規定する場合を除き、鉄道・航路又は自動車線ごとに前各項の規定を適用した額とする。

第86条
(東京都区内又は大阪市内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)

第86条 東京都区内又は大阪市内にある駅に関連する次の各号の区間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該各号によつて計算する。
(1) 次の図に掲げる東京都区内にある駅と、東京駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が、片道150200キロメートルをこえる区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、東京駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。 (図省略)
(2) 次の図に掲げる大阪市内にある駅と、大阪駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が、片道150200キロメートルをこえる区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、大阪駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。 (図省略)

第87条
(東京電車環状線内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)

第87条 前条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京電車環状線」という。)にある駅と、東京駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が片道50キロメートルをこえ150200キロメートル以下の区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、東京駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。

第89条(第1, 3, 4項)

第89条 割引の大人片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃から割引額を差し引き、割引の小児片道普通旅客運賃は、小児片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、それぞれは数計算した額とする。但し、第93条の2の規定による割引の場合は、次の各号によつては数を計算(以下第93条の2の規定による割引の場合は、この は数の計算も「は数計算」という。)した額とする。
(1) 割引の大人片道普通旅客運賃にあつては、2等は10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とし、又、1等は20円未満のは数を10円未満は切り捨て、10円以上は切り上げて20円単位とする。
(2) 割引の小児片道普通旅客運賃にあつては、2等は10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とし、又、1等は10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とする。以下同じ。)した額とする。

3 異級乗車する場合の割引の鉄道片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 1等と2等との割引率が同じときは、第88前条の規定によつて計算した異級の片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算(第93条の2の規定による割引の場合は、1等のは数計算による。)した額とする。
(2) 1等と2等との割引率が異なるときは、全区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間(1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下この条において同じ。)に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等片道普通旅客運賃と、同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加えた額とする。
(3) 2等のみに割引の適用があるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間の無割引の1等片道普通旅客運賃と、同区間の2等の割別率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。この場合、第28条の規定による学生割引普通乗車券であるときは、割引の2等片道普通旅客運賃を第92条第1号の規定を適用した割引又は無割引の2等片道普通旅客運賃によつて計算する。
4 鉄道・航路又は自動車線にまたがつて異級乗車をする場合の割引片道普通旅客運賃は、第2項の規定(第93条の2の規定による割引の場合は、前項の規定)を準用して計算した額とする。但し、1等と2等との割引率が異なる場合又は2等のみに割引の適用がある場合で、鉄道区間を異級乗車するときは、鉄道区間の割引の異級片道普通旅客運賃を、前項の規定によつて計算した額とする。

第95条
(鉄道の大人定期旅客運賃)

第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の通りとする。この場合、1等大人普通定期旅客運賃にあつては、国有鉄道運賃法(昭和23年法律第112号)第5条の規定によつて定めたものに、2割の通行税相当額を加え10円未満のは数を10円に切り上げたものとする。
(1) 大人普通定期旅客運賃
  2等 別表第1号の2イに定める額
  1等 別表第1号の2ロに定める額
(2) 大人通勤定期旅客運賃
  別表第1号の2ハに定める額
(3) 大人通学定期旅客運賃
  別表第1号の2ニに定める額

第96条
(免税の鉄道の1等大人普通定期旅客運賃)

第96条 通行税が免除される場合の鉄道の1等大人普通定期旅客運賃は、別表第1号の2ロに定める額からその120分の20の通行税額(1円未満のは数は、切り捨てる。)を差し引いたものとする。

第97条
鉄道の大人通勤定期旅客運賃の割引特定)

第97条 第14条第2項に規定する区間(総武本線御茶ノ水・秋葉原間を含む。)内に相互発着となり、又はこの区間にまたがる場合において、普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が6キロメートル以下で、鉄道営業キロ程が9キロメートル・10キロメートル又は11キロメートルとなるときの第78条の規定により2等の大人片道普通旅客運賃を20円に特定した区間であつて、キロ程が10キロメートル又は11キロメートルとなる区間の大人通勤定期旅客運賃は、第95条の規定にかかわらず、次の通りとする。
  1箇月 3箇月 6箇月
鉄道営業キロ程が9キロメートルの場合 420円 1,150円 2,160円
鉄道営業キロ程が10キロメートルの場合 500円 1,300円 2,400円
鉄道営業キロ程が11キロメートルの場合 520円 1,400円 2,560円
  600円 1,620円 2,880円

第99条
(航路の大人定期旅客運賃)

第99条 航路の大人定期旅客運賃は、別表第1号の2ホに定める額とする。

第100条
(自動車線の大人定期旅客運賃)

第100条 自動車線の大人定期旅客運賃は、別表第1号の2ヘに定める額とする。

第107条(削除)
(特殊回数旅客運賃)

第107条 第40条の規定により発売する特殊回数乗車券の旅客運賃は、大人150円、小児75円とする。

第108条
(均一回数旅客運賃)

第108条 第41条の規定により発売する均一回数乗車券の旅客運賃は、次の通りとする。
東京都区内均一回数旅客運賃 1冊 350500
東京電車環状線内均一回数旅客運賃 150250

第111条(第1項)

第111条 第43条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号によつて普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 学生団体
イ 2等
(イ) 学生・生徒・児童・幼児及び青年学級生
大人 5割引(自動車線2割引)
小児 3割引(   同   )
(ロ) 教職員・付添人及び旅行あつ旋人
3割引(自動車線2割引)
ロ 1等
普通団体の割引率と同一とする。
(2) 訪日観光団体
イ 1等
団体構成人員が15人以上のとき 2割引
団体構成人員が50人以上のとき 2割5分引
ロ 2等
1等の割引率と同一とする。但し、1等の設備がない場合その他やむを得ず2等客車によつて乗車する場合に限り、これを適用する。
ハ イ又はロによる外、訪日観光団体旅客が、5130人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)に対しては、旅客運賃を収受しない。
(3) 普通団体
イ 鉄道及び航路の各等    
輸送期間 団体構成人員
30人以上 100人以上
第1期 3月21日から5月31日まで
9月21日から10月31日まで
5分引 5分引
第2期 3月1日から3月20日まで
7月1日から9月20日まで
11月1日から11月30日まで
1割2分引 1割5分引
第3期 12月1日から2月末日まで
6月1日から6月30日まで
2割引 2割5分引
ロ 自動車線 1割引
ハ イ又はロによる外、当該普通団体旅客が、51人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人・世話人等に対しては、旅客運賃を収受しない。

第118条
(団体旅客に対する最低運賃適用の特例)

第118条 団体旅客運賃計算に当つて1人当りの最低額は、第84条の規定にかかわらず、旅客運賃打切区間ごとに適用しないで、全行程に対する1人当り割引旅客運賃について、これを適用する。鉄道・航路又は自動車線相互にまたがつて乗車船する団体旅客の団体旅客運賃の最低額についてもまた同じ。

第119条(第1項第3号)

第119条 第52条の規定によつて全車貸切、半車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(3) 各等各車室について、前各号の旅客運賃収受定員の1/2。但し、その客車区分が3区分となつているときは、1/3に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。

第123条
(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)

第123条 貸切旅客(自動車貸切旅客を除く。)の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、次の各号によつて旅客運賃を計算する。
(1) 設備定員までは、その超過人員に対する旅客運賃を収受しない。但し、旅客運賃収受定員の1割(1口の貸切ごとに1人未満のは数を切り捨てる。)を限度とする。
(2) 実際乗車人員が、旅客運賃収受定員と前号但書の人員との合計人員を超過する場合は、その超過人員に対し大人普通旅客運賃を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する。

第125条
(大人急行料金)

第125条 第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 2等大人急行料金
イ 特別急行料金 別表第1号の23イに定める額
ロ 普通急行料金  300円。但し、300キロメートルまでは、200円とする。
ハ 準急行料金   100円
ニ 自動車急行料金  50円
(2) 1等大人急行料金
 前号の2等大人急行料金を2倍した額に、これの2割の通行税相当額を加えた次のものとする。
イ 特別急行料金 別表第1号の23ロに定める額
ロ 普通急行料金 720円。但し、300キロメートルまでは、480円とする。
ハ 準急行料金 240円

第126条
(免税の大人急行料金)

第126条 通行税が免除される場合には、前条に規定する1等の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 大人特別急行料金 別表第1号の23ハに定める額
(2) 大人普通急行料金 600円。但し、300キロメートルまでは、400円とする。
(3) 大人準急行料金 200円

第141条(第1項) 

第141条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、団体旅客又は貸切旅客の申出により食堂車を急行列車又は国鉄において特に認めた列車に連結し、次の各号の食堂車貸切料金を収受して貸切の取扱をする。
(1) 全車のもの 1両1キロメートルにつき 3237
(2) 半車のもの 同 2124

第143条(第1項)

第143条 客車専用扱の団体旅客又は客車貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間をこえるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間をこえるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1) 機関車 1両につき2時間までごとに 1,5301,750
(2) 客車・電車・気動車・レールバス・荷物車及び食堂車 510580

第144条
(暖房料金)

第144条 国鉄において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、客車専用扱の団体旅客又は客車貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、1,6801,930円、暖房車又は定置暖房設備による場合は840960円とする。

第145条(第1項)

第145条 客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全キロ程について、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間のキロ程は、打ち切つて各別に計算する。
(1) 機関車 1両1キロメートルにつき 160180
(2) 客車・電車・気動車・レールバス・荷物車及び食堂車 5060

第146条
(暖房用機関車の回送料)

第146条 第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全キロ程について、1両1キロメートルにつき160180円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間のキロ程は、打ち切つて計算する。

第156条(第2号)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 電車特定区間(東京附近にあつては、東海道本線中東京・横浜間及び横浜・桜木町間、南武線、鶴見線、横浜線、中央本線中東京・浅川高尾間及び国分寺・東京競馬場前間、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中御茶ノ水・千葉間、大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、西成線、山陽本線中神戸・明石間及び明石・西明石間、片町線中長尾・片町間、城東線並びに阪和線)内の駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅

第157条(第26号)

(26) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び田川線日田彦山線経由、糸田線経由)

第188条
(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第10号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類及び第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条の規定による学生割引
(イ) 国鉄線について割引となるもの [学]
(ロ) 社線について割引となるもの  [社学]
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ) 被救護者用
(ロ) 付添人用
ハ 第93条の2の規定による往復割引
ニ 第94条の規定による臨時特殊割引
(イ) 割引率の明らかなもの
(ロ) 国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
(ハ) (イ)及び(ロ)以外のもの
(2) 旅客運賃・料金を後払とするもの
(3) 通行税が免除されるもの
(4) 乗車船等級を異級とするもの
(5) 再交付するもの
(6) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から通用させるもの
(7) 普通乗車券又は急行券で通用開始日を発売日後の日とするもの
(8) 使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの
(9) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
(10) 第57条第3項の規定により発売する急行券に対するもの

第189条
第6種(地図式大人用)様式の変更

第192条
第2種ロ様式の変更

第196条
様式の変更

第200条
第5種様式の備考変更

第205条(削除)
(常備特殊回数乗車券の様式)

第205条 常備特殊回数乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)
  第1種 大人用
  第2種 小児用

第206条(削除)
(補充特殊回数乗車券の様式)

第206条 補充特殊回数乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)
  第1種 大人用
  第2種 小児用

第208条
様式の変更

第213条
第4種様式の備考変更

第226条
第1号の第2種様式、第2号イの第2種様式の変更

第250条(第2項)

2 乗越の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃・料金を収受する。
(1) 乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
ロ イの場合において、原乗車券が普通乗車券(第28条の規定による学生割引普通乗車券を除く。)であつて、原乗車券区間と乗越区間とのキロ程を通算して鉄道区間のキロ程が150キロメートル以内のときは、当該鉄道区間に対しては次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対する既に収受した旅客運賃と、原乗車券の鉄道区間と乗越区間とを通算したキロ程発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、原乗車券の鉄道区間と乗越区間とを通算したキロ程その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ)原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が150キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(2) 急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までのキロ程に対する急行料金との差額を収受する。
(3) 座席指定券又は特別座席券
 別に料金を収受しない。

第251条(第4項)

4 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗事券(定期乗車券及び・回数乗車券及び貸切乗車券を除く。)に表示された発駅を、当該発駅と異なる方向の駅に変更することができる。この場合は、前各項第1項及び第2項の規定に準じて取り扱う。

第264条(第1項)

第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、無札旅客として、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額(普通旅客運賃に通行税が含まれているものにあつては、免税の普通旅客運賃の2倍に相当する額とする。)の増運賃とをあわせ収受する。但し、自動車線のみを乗車する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、これと同額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券を入鋏を受けないで乗車船したとき。但し、旅客に悪意がなく、その証明のできる場合は、この限りでない。
(3) 第167条又は第169条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
(5) 乗車船する列車等を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車等に乗車船したとき。

第265条
(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃の収受)

第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(第168条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃と、その2倍に相当する額(普通旅客運賃に通行税が含まれているものにあつては、免税の普通旅客運賃の2倍に相当する額とする。)の増運賃とをあわせ収受する。但し、旅客運賃の計算区間が自動車線のみの場合の増運賃の額は、普通旅客運賃と同額とする。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合はその定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその通用期間満了の日の翌日からそれぞれその無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して券面に表示された等級によつて、券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、又、均一普通定期乗車券にあつては、延長運賃計算キロ程の区間(27キロメートル分とする。))を、1日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、その回数乗車券の使用された券片に対して1券片ごとに1回ずつ往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃

第267条
(急行列車・寝台等利用旅客に対する無札の場合の取扱方)

第267条 第264条及び第266条の規定は、急行券・指定券及び寝台券に準用する。この場合、急行料金・指定料金又は寝台料金に通行税が含まれているものに対する増料金については、通行税を免除された場合の料金の2倍に相当する額とする。

第284条(第1, 2項)

第284条 第282条第1項の規定による旅客の無賃送還の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅までとする。この場合、当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅までとする。
(2) 無賃送還は、最近の時刻に乗車券面に表示された発駅に向けて出発する列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)による。
(3) 無賃送還は、乗車券面に表示された等級及び経路による。但し、やむを得ない事由によつて、乗車券面に表示された経路によつて無賃送還を行うことができないときは他の経路の列車等により、又、その列車若しくは連絡船に相当等級の車船室がないとき又は満員等の事由により相当等級の車船室に乗車船できないときは、上級の車船室に、上級の車船室がないときは又は下級の車船室に、又、やむを得ない事由によつて、乗車券面に表示され経路によつて無賃送還を行うことができないときは他の経路による。
(4) 無賃送還中は、途中下車の取扱をしない。
(5) 旅客が、第2号及び第3号による乗車船を拒んだときは、無賃送還の取扱をしない。
2 前項の無賃送還を行つた場合は、次の各号の定によつて旅客運賃の払いもどしをする。但し、回数乗車券を使用する旅客については払いもどしの取扱をしない。
(1) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、既に収受した旅客運賃の全額
(2) 旅客の請求によつて、乗車券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したときは、次に定める額
イ 原乗車券が無割引のものであるときは、既に収受した旅客運賃から発駅・途中駅間に対する普通旅客運賃を差し引いた残額
ロ 原乗車券が割引のものであるときは、既に収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、発駅・途中駅間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)を差し引いた残額
(3) 前各号の場合において、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(前号の場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額

第292条(第2項)

2 旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤つて乗車船した区間及び既に送還した区間に対して、それぞれ普通旅客運賃・料金を収受する。

第298条
第1号様式の備考変更

第309条(第3項)

3 手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、次の各号の料金とし、鉄道・航路区間と自動車線区とは、各別に支払うものとする。
(1) 鉄道・航路区間 1個について 6070
(2) 自動車線区間  同      20円

第310条(第2項)
様式の変更

第445条(第1項)

第445条 携帯品について一時預りの取扱をする場合は、次の各号の一時預り料を収受する。但し、預入れの日から6日以後は、その2倍とする。
(1) 自転車  1両1日1回について  30円
(2) 前号以外のもの  1個1日1回について15円20円(国鉄において特に定める駅にあつては、25円)

第446条(第2項)
様式の変更

別表第1号(挿入)
別表第1号 特定の鉄道の大人片道普通旅客運賃(2等)及び適用区間

(1) 大人片道普通旅客運賃20円の適用区間
○東京附近
中野・高田馬場間 東中野・池袋間 東中野・恵比寿間 大久保・板橋間
大久保・巣鴨間 大久保・大塚間 大久保・目黒間 大久保・五反田間
大久保・御茶ノ水間 大久保・水道橋間 大久保・飯田橋間 新宿・秋葉原間
新宿・田端間 新宿・駒込間 新宿・巣鴨間 新宿・五反田間
新宿・大崎間 新宿・神田間 新宿・御茶ノ水間 代々木・板橋間
代々木・秋葉原間 代々木・御徒町間 代々木・上野間 代々木・駒込間
代々木・巣鴨間 代々木・大塚間 代々木・大崎間 代々木・品川間
代々木・東京間 代々木・神田間 千駄ケ谷・板橋間 千駄ケ谷・浅草橋間
千駄ケ谷・御徒町間 千駄ケ谷・上野間 千駄ケ谷・駒込間 千駄ケ谷・巣鴨間
千駄ケ谷・大塚 千駄ケ谷・五反田間 千駄ケ谷・大崎間 千駄ケ谷・有楽町間
千駄ケ谷・東京間 千駄ケ谷・神田間 信濃町・板橋間 信濃町・両国間
信濃町・浅草橋間 信濃町・御徒町間 信濃町・上野間 信濃町・鶯谷間
信濃町・巣鴨間 信濃町・大塚間 信濃町・池袋間 信濃町・目黒間
信濃町・五反田間 信濃町・大崎間 信濃町・新橋間 信濃町・有楽町間
信濃町・東京間 四ツ谷・鶯谷間 四ツ谷・日暮里間 四ツ谷・大塚間
四ツ谷・池袋間 四ツ谷・目白間 四ツ谷・恵比寿間 四ツ谷・目黒間
四ツ谷・五反田間 四ツ谷・浜松町間 四ツ谷・新橋間 四ツ谷・有楽町間
市ケ谷・日暮里間 市ケ谷・田端間 市ケ谷・池袋間 市ケ谷・目白間
市ケ谷・高田馬場間 市ケ谷・恵比寿間 市ケ谷・目黒間 市ケ谷・浜松町間
市ケ谷・新橋間 飯田橋・三河島間 飯田橋・田端間 飯田橋・駒込間
飯田橋・目白間 飯田橋・高田馬場間 飯田橋・新大久保間 飯田橋・渋谷間
飯田橋・恵比寿間 飯田橋・田町間 飯田橋・浜松町間 水道橋・駒込間
水道橋・巣鴨間 水道橋・高田馬場間 水道橋・新大久保間 水道橋・原宿間
水道橋・渋谷間 水道橋・田町間 御茶ノ水・上中里間 御茶ノ水・尾久間
御茶ノ水・駒込間 御茶ノ水・巣鴨間 御茶ノ水・大塚間 御茶ノ水・新大久保間
御茶ノ水・原宿間 御茶ノ水・渋谷間 御茶ノ水・品川間 御茶ノ水・田町間
神田・上中里間 神田・屋久間 神田・駒込間 神田・巣鴨間
神田・大塚間 神田・原宿間 神田・品川間 東京・上中里間
東京・田端間 東京・駒込間 東京・巣鴨間 東京・五反田間
東京・大崎間 有楽町・大井町間 有楽町・三河島間 有楽町・田端間
有楽町・駒込間 有楽町・目黒間 有楽町・五反田間 有楽町・大崎間
新橋・大井町間 新橋・三河島間 新橋・錦糸町間 新橋・日暮里間
新橋・田端間 新橋・目黒間 新橋・五反田間 浜松町・鶯谷間
浜松町・日暮里間 浜松町・恵比寿間 浜松町・目黒間 田町・両国間
田町・浅草橋間 田町・御徒町間 田町・上野間 田町・鶯谷間
田町・渋谷間 田町・恵比寿間 品川・秋葉原間 品川・御徒町間
品川・原宿間 品川・渋谷間 大崎・新大久保間 五反田・新大久保間
目黒・目白間 目黒・高田馬場間 目黒・新大久保間 恵比寿・大井町間
恵比寿・池袋間 恵比寿・目白間 恵比寿・高田馬場間 渋谷・大塚間
渋谷・池袋間 原宿・板橋間 原宿・秋葉原間 原宿・駒込間
原宿・巣鴨間 原宿・大塚間 新大久保・日暮里間 新大久保・田端間
新大久保・駒込間 高田馬場・上中里間 高田馬場・鶯谷間 高田馬場・日暮里間
高田馬場・田端間 目白・上中里間 目白・三河島間 目白・上野間
目白・鶯谷間 目白・日暮里間 池袋・王子間 池袋・三河島間
池袋・秋葉原間 池袋・御徒町間 池袋・上野間 池袋・鶯谷間
大塚・尾久間 大塚・秋葉原間 大塚・御徒町間 巣鴨・浅草橋間
巣鴨・秋葉原間 駒込・十条間 駒込・両国間 駒込・浅草橋間
日暮里・板橋間 日暮里・錦糸町間 秋葉原・王子間 秋葉原・南千住間
浅草橋・上中里間 浅草橋・尾久間    
○大阪附近
天王寺・鴫野間 寺田町・鴫野間 桃谷・福島間 桃谷・放出間
鶴橋・福島間 玉造・福島間 玉造・湊町間 森ノ宮・野田間
森ノ宮・南田辺間 京橋・塚本間 京橋・今宮間 京橋・百済間
京橋・美章園間 片町・野田間 片町・美章園間 桜ノ宮・天王寺間
桜ノ宮・寺田町間 天満・天王寺間 天満・寺田町間 大阪・放出間
大阪・天王寺間 大阪・寺田町間 大阪・桃谷間 大阪・鶴橋間
(2) 大人片道普通旅客運賃30円の適用区間
○東京附近
新宿・上野間 新宿・鶯谷間 新宿・日暮里間 新宿・品川間
新宿・田町間 新宿・浜松町間 新宿・新橋間 新宿・有楽町間
新宿・東京間 代々木・鶯谷間 代々木・日暮里間 代々木・田端間
代々木・田町間 代々木・浜松町間 代々木・新橋間 代々木・有楽町間
千駄ケ谷・日暮里間 千駄ケ谷・田町間 千駄ケ谷・品川間 千駄ケ谷・田町間
千駄ケ谷・浜松町間 千駄ケ谷・新橋間 信濃町・田端間 信濃町・駒込間
信濃町・品川間 信濃町・田端間 信濃町・浜松町間 四ツ谷・駒込間
四ツ谷・巣鴨間 四ツ谷・大崎間 四ツ谷・品川間 四ツ谷・田町間
市ケ谷・駒込間 市ケ谷・巣鴨間 市ケ谷・大塚間 市ケ谷・五反田間
市ケ谷・大崎間 市ケ谷・品川間 市ケ谷・田町間 飯田橋・大塚間
飯田橋・池袋間 飯田橋・目黒間 飯田橋・五反田間 飯田橋・大崎間
飯田橋・品川間 水道橋・大塚間 水道橋・池袋間 水道橋・目白間
水道橋・恵比寿間 水道橋・目黒間 水道橋・五反田間 水道橋・大崎間
水道橋・品川間 御茶ノ水・池袋間 御茶ノ水・目白間 御茶ノ水・高田馬場間
御茶ノ水・恵比寿間 御茶ノ水・目黒間 御茶ノ水・五反田間 御茶ノ水・大崎間
神田・池袋間 神田・目白間 神田・高田馬場間 神田・新大久保間
神田・渋谷間 神田・恵比寿間 神田・目黒間 神田・五反田間
神田・大崎間 東京・大塚間 東京・池袋間 東京・目白間
東京・高田馬場間 東京・新大久保間 東京・原宿間 東京・渋谷間
東京・恵比寿間 東京・目黒間 有楽町・巣鴨間 有楽町・大塚間
有楽町・池袋間 有楽町・目白間 有楽町・高田馬場間 有楽町・新大久保間
有楽町・原宿間 有楽町・渋谷間 有楽町・恵比寿間 新橋・駒込間
新橋・巣鴨間 新橋・大塚間 新橋・池袋間 新橋・目白間
新橋・高田馬場間 新橋・新大久保間 新橋・原宿間 新橋・渋谷間
新橋・恵比寿間 浜松町・田端間 浜松町・駒込間 浜松町・巣鴨間
浜松町・大塚間 浜松町・池袋間 浜松町・目白間 浜松町・高田馬場間
浜松町・新大久保間 浜松町・原宿間 浜松町・渋谷間 田町・日暮里間
田町・田端間 田町・駒込間 田町・巣鴨間 田町・大塚間
田町・池袋間 田町・目白間 田町・高田馬場間 田町・新大久保間
田町・原宿間 品川・上野間 品川・鶯谷間 品川・日暮里間
品川・田端間 品川・駒込間 品川・巣鴨間 品川・大塚間
品川・池袋間 品川・目白間 品川・高田馬場間 品川・新大久保間
大崎・秋葉原間 大崎・御徒町間 大崎・上野間 大崎・鶯谷間
大崎・日暮里間 大崎・田端間 大崎・駒込間 大崎・巣鴨間
大崎・大塚間 大崎・池袋間 大崎・目白間 大崎・高田馬場間
五反田・秋葉原間 五反田・御徒町間 五反田・上野間 五反田・鶯谷間
五反田・日暮里間 五反田・田端間 五反田・駒込間 五反田・巣鴨間
五反田・大塚間 五反田・池袋間 五反田・目白間 五反田・高田馬場間
目黒・秋葉原間 目黒・御徒町間 目黒・上野間 目黒・鶯谷間
目黒・日暮里間 目黒・田端間 目黒・駒込間 目黒・巣鴨間
目黒・大塚間 目黒・池袋間 恵比寿・秋葉原間 恵比寿・御徒町間
恵比寿・上野間 恵比寿・鶯谷間 恵比寿・日暮里間 恵比寿・田端間
恵比寿・駒込間 恵比寿・巣鴨間 恵比寿・大塚間 渋谷・秋葉原間
渋谷・御徒町間 渋谷・上野間 渋谷・鶯谷間 渋谷・日暮里間
渋谷・田端間 渋谷・駒込間 渋谷・巣鴨間 原宿・御徒町間
原宿・上野間 原宿・鶯谷間 原宿・日暮里間 原宿・田端間
新大久保・御徒町間 新大久保・上野間 新大久保・鶯谷間 高田馬場・秋葉原間
高田馬場・御徒町間 高田馬場・上野間 目白・秋葉原間 目白・御徒町間
(3) 大人片道普通旅客運賃40円の適用区間
○東京附近
中野・東京間 東中野・上中里間 東中野・新橋間 大久保・王子間
大久保・田町間 大久保・浜松町間 新宿・南千住間 代々木・尾久間
千駄ケ谷・王子間 信濃町・王子間 市ケ谷・大井町間 飯田橋・十条間
東京・板橋間 有楽町・板橋間 田町・王子間 品川・上中里間
大崎・板橋間 大崎・三河島間 大崎・錦糸町間 五反田・板橋間
目黒・両国間 恵比寿・両国間 渋谷・上中里間 渋谷・三河島間
原宿・王子間 原宿・三河島間 新大久保・大井町間 日暮里・大井町間
○大阪附近
天王寺・西九条間 天王寺・塚本間 寺田町・東淀川間 大阪・湊町間
大阪・平野間 大阪・鶴ケ丘間
(4) 大人片道普通旅客運賃50円の適用区間
○東京附近
田町・板橋間 大崎・王子間 五反田・王子間 五反田・上中里間
五反田・尾久間 目黒・王子間 目黒・上中里間 目黒・尾久間
恵比寿・尾久間 大塚・大井町間 巣鴨・大井町間
(5) 大人片道普通旅客運賃60円の適用区間
○東京附近
目黒・北千住間 恵比寿・北千住間 大塚・大森間  
(6) 大人片道普通旅客運賃70円の適用区間
○東京附近
五反田・亀有間 目黒・亀有間 恵比寿・亀有間  

別表第1号の2イ
別表第1号の2イ 鉄道の大人普通定期旅客運賃(2等)
運賃表改訂

別表第1号の2ロ
別表第1号の2ロ 鉄道の大人普通定期旅客運賃(1等)

別表第1号の2ハ
別表第1号の2ハ 鉄道の大人通勤定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号の2ニ
別表第1号の2ニ 鉄道の大人通学定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号の2ホ
別表第1号の2ホ 航路の大人定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号の2へ
別表第1号の2へ 自動車線の大人定期旅客運賃

別表第1号の3イ
別表第1号の23イ2等大人特別急行料金

別表第1号の3ロ
別表第1号の23ロ 1等大人特別急行料金

別表第1号の3ハ
別表第1号の23ハ免税の1等大人特別急行料金


61/04/13改訂

第17条(第9号挿入)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(9) 国分本線 垂水駅前(古江線垂水)

別表第1号の2へ
別表第1号の2へ 自動車線の大人定期旅客運賃
運賃表改訂


61/04/25改訂

第70条
第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃は、太線区間内の最も短いキロ程によつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
追加

第86条
(東京都区内又は大阪市内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)

第86条 東京都区内又は大阪市内にある駅に関連する次の各号の区間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該各号によつて計算する。
(1) 次の図に掲げる東京都区内にある駅と、東京駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が、片道200キロメートルをこえる区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、東京駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。(図省略)
(2) 次の図に掲げる大阪市内にある駅と、大阪駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が、片道200キロメートルをこえる区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、大阪駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。


第91条
(異級の普通旅客運賃計算の特例)

第91条 旅客が、次に掲げる図の太線区間を通過する場合で図の太線区間に接続する前後の区間を1等によつて乗車する場合の鉄道の普通旅客運賃は、旅客から異級乗車の請求を特にしない限り、太線区間内の各列車には1等の設備のあるものとみなして計算する。

 
変更なし
変更

第156条(第2号)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 電車特定区間(東京附近にあつては、東海道本線中東京・横浜間及び横浜・桜木町間、南武線、鶴見線、横浜線、中央本線中東京・高尾間及び国分寺・東京競馬場前間、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中御茶ノ水・千葉間、大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、西成線大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・明石間及び明石・西明石間、片町線中長尾・片町間、城東線並びに阪和線)内の駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅

第157条(第14号)

(14) 拓植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は福島方面)の各駅、安治川口駅又は桜島駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び城東線大阪環状線経由)

第226条
第1号の第3種様式の変更

別表第1号
別表第1号 特定の鉄道の大人片道普通旅客運賃(2等)及び適用区間

(1) 大人片道普通旅客運賃20円の適用区間
○大阪附近
大阪・天王寺間 大阪・寺田町間 大阪・桃谷間 大阪・鶴橋間
大阪・放出間 福島・天王寺間 福島・寺田町間 福島・桃谷間
福島・鶴橋間 福島・玉造間 野田・天王寺間 野田・寺田町間
野田・桃谷間 野田・鶴橋間 野田・玉造間 野田・森ノ宮間
野田・片町間 西九条・天王寺間 西九条・寺田町間 西九条・桃谷間
西九条・鶴橋間 西九条・玉造間 西九条・森ノ宮間 西九条・京橋間
弁天町・桃谷間 弁天町・鶴橋間 弁天町・玉造間 弁天町・森ノ宮間
弁天町・京橋間 弁天町・桜ノ宮間 大正・玉造間 大正・森ノ宮間
大正・京橋間 大正・桜ノ宮間 大正・天満間 天王寺・桜ノ宮間
天王寺・天満間 天王寺・鴫野間 寺田町・桜ノ宮間 寺田町・天満間
寺田町・鴫野間 桃谷・福島間 桃谷・放出間 鶴橋・福島間
玉造・福島間 玉造・湊町間 森ノ宮・野田間 森ノ宮・南田辺間
京橋・塚本間 京橋・今宮間 京橋・百済間 京橋・美章園間
京橋・百済間 京橋・今宮間 片町・野田間 片町・美章園間
桜ノ宮・天王寺間 桜ノ宮・寺田町間 天満・天王寺間 天満・寺田町間
大阪・放出間 大阪・天王寺間 大阪・寺田町間 大阪・桃谷間
大阪・鶴橋間
(3) 大人片道普通旅客運賃40円の適用区間
○大阪附近
天王寺・西九条間 天王寺・塚本間 寺田町・東淀川間 大阪・湊町間
大阪・平野間 大阪・鶴ケ丘間


61/05/20改訂

第14条
(キロ程)
第14条 旅客運賃・料金の計算その他の運送条件をキロメートルをもつて定める場合は、鉄道営業キロ程(別に旅客営業キロ程を定めた場合は、そのキロ程)・航路営業キロ程又は自動車線キロ程による。

第225条
様式の変更

第226条
様式の変更

第227条
様式の変更


61/06/15改訂

第156条(第2号)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 電車特定区間(東京附近にあつては、東海道本線中東京・横浜間及び横浜・桜木町間、南武線、鶴見線、横浜線、中央本線中東京・高尾間及び国分寺・東京競馬場前間、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中御茶ノ水・千葉間、大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・明石間及び明石・西明石間、片町線中長尾・片町間並びに及び阪和線)内の駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅

第226条
第1号の第3種様式の変更


61/06/28改訂

第13条(第3項)
3 前2項の規定による外、国鉄が特に座席指定料金を収受するものとして指定した列車又は客車に乗車列車・客車又は連絡船の1等船室に乗車船するときは、その等級に有効な座席指定券を購求し、所持しなければならない。但し、寝台使用時間外の寝台車(合造車の寝台室を含む。以下同じ。)を、座席指定料金を収受する客車として指定した場合は、当該寝台車の寝台の使用に有効な寝台券を所持する旅客については、座席指定券を必要としない。

第58条(第1項)

第58条 座席指定券は、第13条第3項に規定する列車又は客車に乗車列車・客車又は連絡船の1等船室に乗車船する旅客に対して、乗車する日・列車・客車・座席及び乗車区間又は乗船する日・駅・連絡船及び座席を指定して発売する。但し、運輸上の都合によつて乗車する列車の客車又は若しくは座席又は連絡船の座席の指定は、省略することがある。

第134条
(団体旅客に対する座席指定料金及び>特別座席料金)

第134条 第43条及び第44条の規定による団体旅客に対する座席指定料金及び特別座席料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車人員)に相当する額とする。

第175条(第1項)

第175条 座席指定券を所持する旅客は、その券面に指定された列車・客車又は若しくは座席又は連絡船の座席に限つて乗車することができる。

第214条(第1項)
様式の変更


61/08/08改訂

第21条(第1項)
第21条 乗車券類は、次の各号に定めるものを除いて、発売当日から通用開始となるものを発売する。
(1) 次に定める普通乗車券は、それぞれその定めるところによつて発売する。
イ 急行券(乗車する列車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券と同時に発売する普通乗車券は、その通用開始の日の14日前(前々週の同曜日。以下同じ。)から発売する。
ロ 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用期間内の日で旅客の希望する日を通用開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用開始の日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券は、通用開始の日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券又は貸切乗車券は、運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の14日前から発売する。
(4) 特別急行券・座席指定券・特別座席券及び寝台券は、旅客が乗車船する駅を列車等が出発する日の14日前(特別急行列車以外の列車の2等寝台券にあつては、7日前)の日の9時から発売する。
(5) 普通急行券及び準急行券は、通用開始の日の14日前から発売する。
(6) 自動車急行券は、旅客の乗車する駅を急行自動車が出発する日の14日(前週の同曜日)から発売する。

第125条
(大人急行料金)

第125条 第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 2等大人急行料金
イ 特別急行料金 別表第1号の3イに定める額
ロ 普通急行料金  300円。但し、300キロメートルまでは、200円とする。
ハ 準急行料金   100円
ニ 自動車急行料金50円
(イ)予土北本線及び予土南本線  100円
(ロ)その他  50円
(2) 1等大人急行料金
 前号の2等大人急行料金を2倍した額に、これの2割の通行税相当額を加えた次のものとする。
イ 特別急行料金 別表第1号の3ロに定める額
ロ 普通急行料金 720円。但し、300キロメートルまでは、480円とする。
ハ 準急行料金 240円

第211条
様式の備考追加


61/10/01改訂

第20条(第1項)
第20条 乗車券類(特別船席券を除く。)は、発売駅から有効なものに限つて発売する。但し、次に掲げる場合は、発売駅以外の駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 他駅から有効となる急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券と同時にこれに伴う必要な普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車できる場合に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。但し、第250条の規定による乗越の取扱ができる場合を除く。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・定期乗車券又は回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(5) 急行券・座席指定券・特別座席券又は寝台券を発売する場合。

第21条(第1項)

第21条 乗車券類は、次の各号に定めるものを除いて、発売当日から通用開始となるものを発売する。
(1) 次に定める普通乗車券は、それぞれその定めるところによつて発売する。
イ 急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券と同時に発売する普通乗車券は、その通用開始の日の14日前(前々週の同曜日。以下同じ。)から発売する。
ロ 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用期間内の日で旅客の希望する日を通用開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用開始の日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券は、通用開始の日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券又は貸切乗車券は、運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の14日前から発売する。
(4) 特別急行券・座席指定券・特別座席券及び寝台券は、旅客が乗車船する駅を列車等が出発する日の14日前(特別急行列車以外の列車の2等寝台券にあつては、7日前、連絡船の座席指定券及び寝台券にあつては、15日前)の日の9時から発売する。
(5) 普通急行券及び準急行券は、通用開始の日の14日前から発売する。
(6) 自動車急行券は、旅客の乗車する駅を急行自動車が出発する日の14日前から発売する。

第22条
(異級の乗車券類の発売)

第22条 旅客が、継続する旅行区間中の一部を異なつた等級によつて乗車船(以下「異級乗車」という。)する場合は異級の乗車券を、同一の急行列車(別表第1号の3の備考に規定する特別急行列車及び客車を直通して運転する同一種類の2個以上の急行列車は、1個の急行列車とみなす。以下同じ。)で異級乗車する場合は異級の急行券を発売する。但し、定期乗車券又は回数乗車券による場合は、上級車船室の設備がある区間とその他の区間とにまたがつて旅行するときに限る。

第43条(第1項)

第43条 一団となつた旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、旅客運賃を割引した団体乗車券を発売する。
(1) 学生団体 
 指定学校の学生・生徒・児童若しくは幼児、児童福祉法第39条に規定する保育所の児童又は青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生30人以上のものとその付添人、当該学校・保育所若しくは青年学級の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行あつ旋人とによつて構成された団体で、その学校・保育所又は青年学級の教職員が引率するもの。但し、付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の各号の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とし、旅行あつ旋人は、当該団体を構成する人員(旅行あつ旋人を含む。)が100人までのときは1人、これをこえたときは2人以内とする。
イ 幼稚園の幼児・保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
ロ 不具又は虚弱のため、国鉄において付添を必要と認めるとき。
(2) 訪日観光団体
 訪日観光客15人以上又はこれと同行する旅行あつ旋人(ガイドを含む。)とによつて構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。但し、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官又は運輸省観光局長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。
(3) 普通団体
 前各号以外の旅客によつて構成された30人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。

第58条(第1項)

第58条 座席指定券は、第13条第3項に規定する列車・客車又は連絡船の1等船室に乗車船する旅客に対して、乗車する日・列車・客車・座席及び乗車区間又は乗船する日・駅・連絡船及び座席を指定して発売する。但し、運輸上の都合によつて乗車する列車の客車若しくは座席又は連絡船の座席の指定は、省略することがある。

第74条(第1項)

第74条 小児の片道普通旅客運賃・定期旅客運賃又は急行料金は、第89条及び第105条に規定する場合を除いて、大人片道普通旅客運賃・定期旅客運賃又は急行料金をそれぞれ折半して、その1円未満のは数はこれを円単位に切り上げて計算(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)したものとする。この場合、鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船する場合の小児の片道普通旅客運賃又は定期旅客運賃は、第72条の規定によつて計算する。

第111条

第111条 第43条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号によつて普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 学生団体
イ 2等
(イ) 学生・生徒・児童・幼児及び青年学級生
  大人 5割引(自動車線2割引)
  小児 3割引(   同   )
(ロ) 教職員・付添人及び旅行あつ旋人
  3割引(自動車線2割引)
ロ 1等
 普通団体の割引率と同一とする。
(2) 訪日観光団体
イ 1等
 団体構成人員が15人以上のとき 2割引
 団体構成人員が50人以上のとき 2割5分引
ロ 2等
 1等の割引率と同一とする。但し、1等の設備がない場合その他やむを得ず2等客車によつて乗車する場合に限り、これを適用する。
ハ イ又はロによる外、訪日観光団体旅客が、30人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)に対しては、旅客運賃を収受しない。
(3) 普通団体
イ 鉄道及び航路の各等
(イ) 国鉄が定める区間について観光団体専用列車を利用するとき 2割引
(ロ) (イ)以外のとき
輸送期間 団体構成人員
30人以上 100人以上
第1期 3月21日から5月31日まで
9月21日から10月31日まで
5分引 5分引
第2期 3月1日から3月20日まで
7月1日から9月20日まで
11月1日から11月30日まで>
1割2分引 1割5分引
第3期 12月1日から2月末日まで
6月1日から6月30日まで>
2割引 2割5分引
輸送期間 割引率
第1期 4月
5月
10月
1割
第2期 第1期以外の月 1割5分
ロ 自動車線 1割引
ハ イ又はロによる外、当該普通団体旅客が、100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人・世話人等に対しては、旅客運賃を収受しない。
2 前項第3号イの(ロ)の場合の割引率は、旅行開始駅において当該団体が乗車船する列車等の出発する日の属する期間のものを適用する。但し、当該団体の旅行行程中に2以上の旅客運賃計算の打切区間があるときは、その旅客運賃計算の打切区間の発駅から出発する日の属する期間の割引率をそれぞれ適用する。

第119条(第1項本文、第1号)

第119条 第52条の規定によつて全車貸切半車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 1等客車(合造車を除く。)
イ 座席車
特別座席の設備があるもの 1両につき 18人
特別座席以外のリクライニングシートの設備があるもの 48人
その他 4248
ロ 寝台車
 A室は1両につき18人、B室は1両につき22人、C室は1両につき26人。但し、寝台を使用しないで座席車として使用する場合は、この5割増とする。

第127条
(異級乗車の列車急行料金の計算方)

第127条 同一急行列車で異級乗車をする場合の列車急行料金は、第125条又は第126条に規定する急行料金について、第88条の規定によるを準用して計算方を準用した額とする。但し、この場合の計算には、前条に規定する特別急行料金を適用する区間のみを乗車するときを除き、同条の特別急行料金は適用しない。

第187条(第7号)
(乗車券類の駅名等の表示方)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(7) 旅客運賃が同額地帯のため2駅以上を共通の着駅とした場合の常備片道乗車券(第4種から第10種までを除く。)及び常備往復乗車券にあつては、旅客運賃が2駅以上の着駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅として表示することがある。この場合の着駅名又はその方向(常備往復乗車券の復片にあつては、発駅名)表示は、「笠寺・枇杷島間ゆき」、「」又は「「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、「」又は「の例によつて表示する。

第200条
第5種から第8種までの様式の変更

第211条
(常備急行券の様式)

第211条 常備急行券の様式は次の通りとする。(様式省略)
(1) 特別急行券
 第1種 大人料金2等300円(1等720円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等600円(1等1,440円)の大人小児用
 第3種 大人料金2等800円(1等1,920円)の大人小児用
 第4種 大人料金2等1,000円(1等2,400円)の大人小児用
 第5種 大人料金2等600円(1等1,440円)の大人小児用
 第6種 大人料金2等800円(1等1,920円)の大人小児用
 第7種 大人料金2等900円(1等2,160円)の大人小児用
 第8種 大人料金2等1,000円(1等2,400円)の大人小児用
 第9種 大人料金2等1,100円(1等2,640円)の大人小児用
(2) 普通急行券
 第1種  300キロメートルまで大人小児用
 第2種  301キロメートル以上大人小児用
(3) 準急行券
(4) 自動車急行券

第212条
(準常備急行券の様式)

第212条 準常備急行券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

  第1種 特別急行大人用
  第2種 特別急行大人用
  第23種 普通急行大人用
様式の変更

第215条
様式の変更

第220条
様式の変更

第248条(第2項)

2 普通乗車券・回数乗車券・急行券・座席指定券又は寝台券についての上級変更の場合は、次の各号による旅客運賃・急行料金・座席指定料金又は寝台料金と原乗車券類の券片ごとに手数料10円をあわせて収受する。この場合、回数乗車券の旅客運賃は普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 原乗車券類が無割引のものであるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、
上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱を同時に行う場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下同じ。)に対する1等普通旅客運賃・料金から2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 原乗車券類が割引のを適用したもので、1等にも適用のあるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の復片の場合を含む。)は、上級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃・料金から、同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(3) 原乗車券類が割引を適用したもので、1等に適用のないときは、上級変更区間に対しする無割引の1等普通旅客運賃・料金から同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、上級変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の2等普通旅客運賃)・料金を差し引いた額
(1) 普通乗車券
イ 原乗車券が無割引のものであるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱を同時に行う場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下同じ。)に対する1等普通旅客運賃から同区間に対する2等普通旅客運賃を差し引いた額
ロ 原乗車券が割引を適用したもので、その割引が1等にも適用があるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の復片の場合を含む。)は、上級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
ハ 原乗車券が割引を適用したもので、その割引が1等に適用がないときは、上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によって計算した割引の2等普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、上級変更区間に対して第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の2等普通旅客運賃)を差し引いた額
(2) 回数乗車券
 前号のイの規定を準用して計算した額
(3) 急行券
イ 特別急行券及び普通急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額
ロ 準急行券
 原準急行券に対する既に収受した準急行料金と1等の準急行料金との差額
(4) 座席指定券
 原座席指定券に対する既に収受した座席指定料金と1等の座席指定料金との差額
(5) 寝台券
 原寝台券に対する既に収受した寝台料金と1等の寝台料金との差額

第250条(第2項第2号)

2 乗越の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃・料金を収受する。
(2) 急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までの区間又はキロ程に対する急行料金との差額を収受する。

第281条(第1項)

第281条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)は、次の各号の1に該当する場合において、あらかじめ係員に申し出てその承諾を受け、その所持する乗車券又は急行券の等級より下級の車船室に乗車船の変更(この変更を「下級変更」という。)をしたときは、下級変更の終了する駅に至る区間において列車又は連絡船内の係員から下級変更証明書の交付を受け、下級変更終了後の途中駅又は着駅にこれを提出して、下級変更による普通旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。但し、旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅又は発駅とした乗車券について共通着駅区間内又は共通発駅区間内のみの下級変更及び第86条又は第87条の規定によつて発売した乗車券について東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内のみの下級変更及び一部区間に上級車室の設備がない急行列車に対して発売した1等急行券について同区間のみの下級変更については、その取扱をしない。
(1) 上級車船室の設備がないため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(2) 満員又は車両の故障のため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(3) 前各号の外、旅客の責任とならない事由によつて乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。

別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂

別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂


62/01/15改訂

第157条(第29号)
(29) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は牧園霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)

第192条
第3種様式の変更


62/03/15改訂

第29条(第3項)
3 学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、一般学生用のものにあつては発行の日から3箇月間、通信教育学校用のものにあつては面接授業又は試験期間の初日の10日前から終了日の5日後までの期間とする。但し、一般学校用のもので、学校・救護施設指定取扱規程第11条第4項の規定による有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券の通用開始日とする場合に限る。

第36条(第4項)

4 通学証明書の有効期間は、発行の日から15日間とする。但し、学校・救護施設指定取扱規程第15条第5項の規定による有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券の通用開始日とする場合に限る。


62/04/01改訂

第20条(第1項)
第20条 乗車券類(特別船席券を除く。)は、発売駅から有効なものに限つて発売する。但し、次に掲げる場合は、発売駅以外の駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 他駅から有効となる急行券(乗車する列車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券と同時にこれに伴う必要な使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車できる場合に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。但し、第250条の規定による乗越の取扱ができる場合を除く。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・定期乗車券又は回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(5) 急行券・座席指定券・特別座席券又は寝台券を発売する場合。

第21条
(乗車券類の発売日)

第21条 乗車券類は、次の各号に定めるものを除いて、発売当日から通用開始となるものを発売する。
(1) 次に定める普通乗車券は、それぞれその定めるところによつて発売する。
イ 急行券(乗車する列車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券と同時に発売使用する普通乗車券は、その通用開始の日の14日前(前々週の同曜日。以下同じ。)から発売する。
ロ 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用期間内の日で旅客の希望する日を通用開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用開始の日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券は、通用開始の日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券又は貸切乗車券は、運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の14日前から発売する。
(4) 特別急行券・座席指定券・特別座席券及び寝台券は、旅客が乗車船する駅を列車等が出発する日の14日前(特別急行列車以外の列車の2等寝台券にあつては、7日前、連絡船の座席指定券及び寝台券にあつては、15日前)の日の9時から発売する。
(5) 普通急行券及び準急行券は、通用開始の日の14日前から発売する。
(6) 自動車急行券は、旅客の乗車する駅を急行自動車が出発する日の14日前から発売する。
2 特別急行券(第126条の2に規定する特別急行料金を適用する特別急行券に限る。)・準急行券並びに又は座席指定券(準急行列車及び普通列車に対する座席指定券に限る。)の発売日は、前項の規定にかかわらず別に定めることがある。

第35条(第2項)
様式の変更

第36条(第3項)
様式の変更

第45条(第4項)

4 前項第1号の場合で数校連合のとき又は第43条第3項の規定により普通乗車券を購求して乗車船しようとする旅客が、団体旅客としての取扱を希望するときは、団体旅客運送申込書の申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入する外、その記事欄に関係学校別の人員又は普通乗車券を講求して乗車船しようとする人員を明示するものとする。

第48条(第1項)

第48条 臨時列車の設定又は客車の増結等特別の手配を必要とする団体旅客に対しては団体旅客を次の各号の1により運送する場合は、その団体旅客の全行程について申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の8割に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として運送の引受を行う。但し、第44条の規定による客車専用扱の団体の場合にあつては、旅客運賃の収受定員をもつて責任人員とする。
(1) 特別に列車を設定し、又は客車を増結して運送する場合
(2) 別に定める区間を観光団体専用列車によつて運送する場合
(3) その他特別の手配をして運送する場合

第66条
(通行税)

第66条 次の各号の旅客運賃・料金には、通行税法(昭和15年法律第43号)の規定による通行税を含むものとする。但し、第81条・第85条・第96条・第126条・第126条の2第3号・第133条及び第137条に規定する場合を除く。
(1) 鉄道の1等の旅客運賃
(2) 1等の急行料金
(3) 特別座席料金
(4) 特別船席料金
(5) 寝台料金

第79条

第79条 鉄道の1等大人片道普通旅客運賃は、前2条に規定する2等大人片道普通旅客運賃を1.666倍した額に、これの21割の通行税相当額を加え、前2条に規定する2等大人片道普通旅客運賃の2倍となるようには数整理した10円未満のは数を10円単位に切り上げた額とする。

第81条
(免税の鉄道の1等の大人片道普通旅客運賃)

第81条 通行税が免除される場合の鉄道の1等の大人片道普通旅客運賃は、第79条の規定による普通旅客運賃からその120分の20の通行税額(1円未満のは数は、切り捨てる。)を差し引いた第77条・第78条及び第84条に規定する2等大人片道普通旅客運賃を1.666倍し、10円未満のは数を10円単位に切り上げた額とする。

第85条(削除)
(免税の片道普通旅客運賃の最低額)

第85条 通行税が免除される場合は、前条第1項に規定する1等の普通旅客運賃の片道の最低額は、同条に規定する額からその120分の20の通行税額(1円未満のは数は、切り捨てる。)を差し引いた額とする。

第89条(第1, 3, 4項)

第89条 割引の大人片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃から割引額を差し引き、割引の小児片道普通旅客運賃は、小児片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、それぞれは数計算した額とする。但し、第93条の2の規定による割引の場合は、次の各号によつては数を計算(以下第93条の2の規定による割引の場合は、このは数の計算も「は数計算」という。)した額とする。
(1) 割引の大人片道普通旅客運賃にあつては、2等は10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とし、又、1等は20円未満のは数を10円未満は切り捨て、10円以上は切り上げて20円単位とする。
(2) 割引の小児片道普通旅客運賃にあつては、2等は10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とし、又、1等は10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とする。

3 異級乗車する場合の割引の鉄道片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 1等と2等との割引率が同じときは、前条の規定によつて計算した異級の片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算(第93条の2の規定による割引の場合は、1等のは数計算による。)した額とする。
(2) 1等と2等との割引率が異なるときは、全区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間(1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下この条において同じ。)に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等片道普通旅客運賃と、同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加えた額とする。
(3) 2等のみに割引の適用があるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間の無割引の1等片道普通旅客運賃と、同区間の2等の割別率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。この場合、第28条の規定による学生割引普通乗車券であるときは、割引の2等片道普通旅客運賃を第92条第1号の規定を適用した割引又は無割引の2等片道普通旅客運賃によつて計算する。
4 鉄道・航路又は自動車線にまたがつて異級乗車をする場合の割引片道普通旅客運賃は、第2項の規定(第93条の2の規定による割引の場合は、前項の規定)を準用して計算した額とする。但し、1等と2等との割引率が異なる場合又は2等のみに割引の適用がある場合で、鉄道区間を異級乗車するときは、鉄道区間の割引の異級片道普通旅客運賃を、前項の規定によつて計算した額とする。

第95条
(鉄道の大人定期旅客運賃)

第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の通りとする。この場合、1等大人普通定期旅客運賃にあつては、国有鉄道運賃法(昭和23年法律第112号)第5条の規定によつて定めたものに、21割の通行税相当額を加え10円未満のは数を10円に切り上げたものとする。
(1) 大人普通定期旅客運賃
  2等 別表第1号の2イに定める額
  1等 別表第1号の2ロの1に定める額
(2) 大人通勤定期旅客運賃
  別表第1号の2ハに定める額
(3) 大人通学定期旅客運賃
  別表第1号の2ニに定める額

第96条
(免税の鉄道の1等大人普通定期旅客運賃)

第96条 通行税が免除される場合の鉄道の1等大人普通定期旅客運賃は、別表第1号の2ロの2に定める額からその120分の20の通行税額(1円未満のは数は、切り捨てる。)を差し引いたものとする。

第111条(第1項)

第111条 第43条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号によつて普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 学生団体
イ 2等
(イ) 学生・生徒・児童・幼児及び青年学級生
 大人 5割引(自動車線2割引)
 小児 3割引(   同   )
(ロ) 教職員・付添人及び旅行あつ旋人
 3割引(自動車線2割引)
ロ 1等
 普通団体の割引率と同一とする。
(2) 訪日観光団体
イ 1等
 団体構成人員が15人以上のとき 2割引
 団体構成人員が50人以上のとき 2割5分引
ロ 2等
 1等の割引率と同一とする。但し、1等の設備がない場合その他やむを得ず2等客車によつて乗車する場合に限り、これを適用する。
ハ イ又はロによる外、訪日観光団体旅客が、30人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)に対しては、旅客運賃を収受しない。
(3) 普通団体
イ 鉄道及び航路の各等
(イ) 国鉄が定める区間について観光団体専用列車を利用するとき 2割引
(ロ) (イ)以外のとき
輸送期間 割引率
第1期 4月、5月及び10月。但し、北海道内相互発着の場合は、6月、7月及び8月 1割
第2期 第1期以外の月 1割5分
ロ 自動車線 1割引
ハ イ又はロによる外、当該普通団体旅客が、100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人・世話人等に対しては、旅客運賃を収受しない。

第113条(第2項)

2 客車専用団体旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合であつても、設備定員旅客運賃収受定員の1割(1口の団体ごとに1人未満のは数を切り捨てる。)まではその超過人員に対する旅客運賃を収受しない。但し、旅客運賃収受定員の1割(1口の団体ごとに1人未満のは数は、切り捨てる。)を限度とする。

第117条(第1項) 

第117条 団体旅客運賃を計算する場合のキロ程の通算は、第68条の規定による外、次の通りとする。
(1) 旅客が、第51条の規定により不乗区間の旅客運賃を支払うときは前後の区間及びその不乗区間のキロ程を通算する。
(2) 客車専用扱の区間の中間に航路又は自動車線が介在する場合は、その前後の客車専用扱の区間のキロ程を通算する。
(23) 途中において、貸切区間が介在する場合は、その前後の区間のキロ程を通算する。

第119条(第1項第2号)

第119条 第52条の規定によつて全車貸切、半車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(2) 2等客車(合造車を除く。)
イ 座席車
 普通2等  1両につき 76人
 レールバス  40人
ロ 寝台車
 1両につき60人54人(観光団体専用列車に連結するものにあつては51人)。但し、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、この3割増70人とする。

第123条
(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)

第123条 貸切旅客(自動車貸切旅客を除く。)の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、次の各号によつて旅客運賃を計算する。
(1) 設備定員旅客運賃収受定員の1割(1口の団体ごとに1人未満のは数を切り捨てる。)までは、その超過人員に対する旅客運賃を収受しない。但し、旅客運賃収受定員の1割(1口の貸切ごとに1人未満のは数を切り捨てる。)を限度とする。
(2) 実際乗車人員が、旅客運賃収受定員と前号但書の人員との合計人員を超過する場合は、その超過人員に対し大人普通旅客運賃を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する。

第125条
(大人急行料金)

第125条 第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 2等大人急行料金
イ 特別急行料金  別表第1号の3イに定める額
ロ 普通急行料金  300円。但し、300キロメートルまでは、200円とする。
ハ 準急行料金   100円
ニ 自動車急行料金
(イ)予土北本線及び予土南本線 100円
(ロ)その他          50円
(2) 1等大人急行料金
 前号の2等大人急行料金を2倍した額に、これの21割の通行税相当額を加えた次のものとする。
イ 特別急行料金 別表第1号の3ロに定める額
ロ 普通急行料金 720660円。但し、300キロメートルまでは、480440円とする。
ハ 準急行料金 240220

第126条の2

第126条の2 国鉄が特に必要と認める場合は、列車・区間及び期間を特定して、前2条に規定する大人特別急行料金を次の通りとすることがある。
(1) 2等大人特別急行料金     300円
(2) 1等大人特別急行料金 720660
(3) 免税の1等大人特別急行料金  600円

第128条
(団体旅客に対する急行料金)

第128条 第43条及び第44条の規定による団体旅客に対する急行料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車人員)に相当する額(第44条の規定による客車専用扱の団体旅客については、大人急行料金)とする。

第131条
(大人特別座席料金)

第131条 第59条の規定によつて発売する特別座席券の大人特別座席料金は、国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その21割の通行税相当額を加えた1,8001,650円とする。

第136条
(寝台料金)

第136条 第62条の規定によつて発売する寝台券の寝台料金は、次の通りとする。
(1) 2等列車寝台料金
1夜につき1個 上段
中段
下段
600円
700円
800円
(2) 1等列車寝台料金
 国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その21割の通行税相当額を加えた次のものとする。
A室 上段
下段
個室
2,1601,980
2,7602,530
3,3603,080
B室 上段
下段
1,6801,540
2,1601,980
C室 上段
下段
1,2601,100
1,5601,430

第154条(第1項)

第154条 乗車券の通用期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ)鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間にまたがる乗車券の通用期間は、キロ程が20キロメートルまでのときは1日、20キロメートルをこえ200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルをこえるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する通用期間に1日を加えたものとする。但し、第156条第2号に規定する電車特定区間内各駅相互発着の乗車券の通用期間は、1日とする。
(ロ)自動車線内各駅相互発着の乗車券の通用期間は、1日とする。
(ハ)鉄道または航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の通用期間は、(イ)の通用期間に1日を加えたものとする。但し、全区間のキロ程が20キロメートルまでのときは、1日とする。
ロ 往復乗車券
(イ)第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の通用期間は、1箇月とする。
(ロ)(イ)以外の場合は、片道乗車券の通用期間の2倍とする。但し、第31条の2の規定による往復割引普通乗車券でその通用期間が1箇月未満となるものについては、1箇月とする。
ハ 連続乗車券
 各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した通用期間を合計した期間とする。
(2) 定期乗車券
イ 普通定期乗車券
 1箇月又は3箇月とする。但し、均一普通定期乗車券にあつては1箇月とする。
ロ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
 1箇月・3箇月又は6箇月とする。
(3) 回数乗車券
 2等は、1箇月(自動車線内各駅相互間のものにあつては3箇月)、1等は、2箇月とする。
(4) 団体乗車券
 その都度定める。
(5) 貸切乗車券
 その都度定める。

第155条
(継続乗車船)

第155条 乗車船中入場後に通用期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま乗車船する旅行を継続する場合に限つて、その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、列車等に接続のため待合せをさせるときは、指定した列車等に乗り継ぐ場合に限り、継続乗車船しているものとみなす。

第157条(第20号挿入)

(20) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(201) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(212) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(223) 下関以遠(幡生方面)の各駅と、門司以遠(小倉方面)の各駅との相互間(ずい道線経由下関・門司間、鹿児島本線経由門司港・門司間)
(234) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(245) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(256) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(267) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び田川線経由、糸田線経由)
(278) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(289) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(2930) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は牧園以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)

第171条(第2, 4項)

2 被救護者旅客運賃割引証を使用して購求した普通乗車券は、当該割引証に記入されている被救護者又は付添人が、当該施設の代表者の発行した次の様式による旅行証明書を携帯する場合に限つて使用することができる。(様式省略)

様式の変更

4 被救護者旅客運賃割引証を使用して購求した付添人用往復乗車券の往片(付添人だけ往復として購求した往復乗車券の復片を除く。)は、第2項の規定による外、付添人が被救護者と同行する場合に限つて使用することができる。

第185条
(乗車券類様式の補足)

第185条 乗車券類の様式については、次の各号によつて、これを補う。
(1) 小児用等の乗車券類には、各券片の表面に、次の記号を影文字等をもつて印刷する。
小児用 「小」
学生用
(イ) 第92条の規定による学生割引用
国鉄線について割引となるもの 「学」
社線について割引となるもの 「社学」
(ロ) その他 「学」又は「学小」
往復割引用の乗車券 「復割」
異級乗車用の乗車券 「異」
自動車線内特殊均一回数乗車券 「回数」
(2) 乗車券類のうちで、旅客運賃・料金に通行税法による通行税が課せられるものにあつては、通行税を含めた額を旅客運賃・料金額表示の箇所に「¥何円税21割共」のように表示する。この場合、旅客賃・料金額表示の箇所にこれを表示できないときは、表面の他の箇所又は裏面に「運賃は税21割共」の例により表示する。

第188条
(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号及び第10号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類及び第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条の規定による学生割引
(イ) 国鉄線について割引となるもの [学]
(ロ) 社線について割引となるもの  [社学]
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ) 被救護者用
(ロ) 付添人用
ハ 第93条の2の規定による往復割引
ニ 第94条の規定による臨時特殊割引
(イ) 割引率の明らかなもの
(ロ) 国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
(ハ) (イ)及び(ロ)以外のもの
(2) 旅客運賃・料金を後払とするもの
(3) 通行税が免除されるもの
(4) 乗車船等級を異級とするもの
(5) 再交付するもの
(6) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から通用させるもの
(7) 普通乗車券又は急行券で通用開始日を発売日後の日とするもの
(8) 使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの
(9) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
(10) 第57条第3項の規定により発売する急行券に対するもの

第189条
様式及び様式の備考変更

第192条
  第1種 常備片道鉄道大人用
  第2種 準常備片道鉄道大人小人用
      イ 金額入鋏式
      ロ 周辺入鋏式
ハ 駅名入鋏式
  第3種 補充片道鉄道大人小児用
  第4種 補充片道自動車線大人小児用
  第5種 特殊片道自動車線大人小児用
      イ 駅名入鋏式
      ロ 金額式

第197条
様式の変更

第200条
様式の備考変更

第203条
様式の変更

第208条
様式の変更

第211条
(常備急行券の様式)

第211条 常備急行券の様式は次の通りとする。(様式省略)
(1) 特別急行券
 第1種 大人料金2等300円(1等720660円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等600円(1等1.4401,320円)の大人小児用
 第3種 大人料金2等800円(1等1.9201,760円)の大人小児用
 第4種 大人料金2等1,000円(1等2.4002,200円)の大人小児用
 第5種 大人料金2等600円(1等1.4401,320円)の大人小児用
 第6種 大人料金2等800円(1等1.9201,760円)の大人小児用
 第7種 大人料金2等900円(1等2.1601,980円)の大人小児用
 第8種 大人料金2等1,000円(1等2.4002,200円)の大人小児用
 第9種 大人料金2等1,100円(1等2.6402,420円)の大人小児用
(2) 普通急行券
 第1種  300キロメートルまで大人小児用
 第2種  301キロメートル以上大人小児用
(3) 準急行券
(4) 自動車急行券
様式及び様式の備考変更

第212条
様式の備考変更

第213条
様式の変更

第215条
様式及び様式の備考変更

第218条(削除)
(車内特別座席券の様式)

第219条 車内特別座席券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

第222条の2
(特別急行券・特別座席券の様式)

第222条の2 特別急行券・特別座席券は、特別急行券と特別座席券とからなるものとし、その様式は次の通りとする。
  第1種 大人特別急行料金1等720660円の大人小児用
  第2種 大人特別急行料金1等1.4401,320円の大人小児用
  第3種 大人特別急行料金1等1.9201,760円の大人小児用

第223条
様式の備考変更

第225条
様式の変更

第250条
(乗越)

第250条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)普通乗車券・急行券・座席指定券又は特別座席券に表示された着駅を、当該着駅をこえた駅に変更(この変更を「乗越」という。)することができる。
(注) このような場合、定期乗車券又は回数乗車券を所持する旅客に対しては、別途乗車として取り扱う。
2 乗越の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
ロ イの場合において、原乗車券が普通乗車券(第28条の規定による学生割引普通乗車券を除く。)であつて、次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対する既に収受した旅客運賃と、原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ)原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が150キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(2) 急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までの区間又はキロ程に対する急行料金との差額を収受する。
(3) 座席指定券又は特別座席券
 別に料金を収受しない。

第251条
(方向変更及び経路変更)

第251条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、所持する乗車券(定期乗車券及び回数乗車券及び貸切乗車券を除く。)に表示された着駅を、当該着駅と異なる方向の駅に変更(この変更を「方向変更」という。)し、又はその経路を、当該経路異なる経路に変更(この変更を「経路変更」という。)することができる。
2 前項の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃を収受する。この場合、団体乗車券の旅客運賃は、普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の普通乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をする場合は、原乗車券の区間に対する既に収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(2) 前号以外の場合は、変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料10円を合計した額と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であるときは、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。
3 前項第2号の場合において、旅客は、その所持する乗車券が変更を取り扱う日において発売の日から2日以内(前売の乗車券については、通用開始の日から2日以内)であつて、且つ、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間のキロ程が300キロメートルをこえる普通乗車券であるときに限り、当該乗車券を変更開始駅において第274条第1項の規定によつて旅客運賃の払いもどしをするものとみなしたときの払いもどし額(手数料を差し引かない額とする。)と、変更開始駅以後の区間に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料10円を加えた額とを比較して旅客運賃を計算し、過剰額を生ずるときは、駅において払いもどしを請求することができる。この場合、原乗車券が割引普通乗車券で、その割引が原乗車券の非変更区間及び変更区間を通じた区間に適用されるときは、変更区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。
4 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗事券(定期乗車券及び回数乗車券及び貸切乗車券を除く。)に表示された発駅を、当該発駅と異なる方向の駅に変更することができる。この場合は、第1項及び第2項の規定に準じて取り扱う。

第272条(第2項挿入)

2 前項本文の場合において、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売されている普通急行券又は準急行券について人員減少に伴う急行料金の払いもどしを行うときは、団体旅客運賃の払いもどしを行う人員を限度としてこの取扱をする。

第278条(第4項)

4 第1項の規定による通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する旅客は、その所持する急行券(乗車列車を指定したものを除く。)についても既に支払つた料金から既に乗車した区間の料金を差し引いだ残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として急行券1枚につき10円を支払うものとする。

第289条(第1項→第289条第1項・第290条第1項)
急行料金の払いもどし急行列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方

第289条 急行券を所持する急行列車又は急行自動車に乗車した旅客は、次の第282条第1項各号の1に該当する事由が発生した場合その急行料金全額の払いもどしを請求することができるで、前途の旅行を継続しようとするときは、同一方向の他の急行列車又は急行自動車による乗車を請求することができる。但し、乗車列車を指定しない急行券を所持する旅客は、乗車列車の指定を必要とする急行列車について、この請求をすることはできない
(1) 運輸上の支障その他国鉄の責に帰する事由によつて、指定された急行列車又は急行自動車にその全部又は一部を乗車することができなくなつたとき。
(2) 急行列車の運行不能又は遅延のため、第282条の規定によつて発駅まで無賃送還の取扱を受けたとき。
(3) 急行列車が到着時刻又は出発時刻に2時間以上遅延したとき。

第290条
急行料金・指定料金及び寝台料金の払いもどし)

第290条 急行券を所持する旅客は、その急行料金について、次の第1号から第4号までのときはその全額の、又、第5号又は第6号のときはその半額の払いもどしを請求することができる。
(1) 運輸上の支障その他国鉄の責に帰する事由によつて指定された急行列車(乗車した急行列車を含む。)又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたとき。但し、前条の規定により他の急行自動車に乗車した場合及び第6号の場合を除く。
(2) 急行列車の運行不能又は遅延のため、第282条の規定によつて発駅まで無賃送還の取扱を受けたとき。
(3) 急行列車がその到着時刻(前条の規定により他の特別急行列車に乗車したときは、当初の特別急行列車の到着時刻)又は出発時刻に2時間以上遅延したとき。
(4) 前条の規定により、他の乗車列車の指定を必要としない普通急行列車又は準急行列車に乗車したとき。
(5) 車両の故障等により、固定編成車両(特に、特別急行列車の編成用とした車両)以外の車両を連結して特別急行列車を運転する場合で、当該車両に乗車したとき。
(6) 前条の規定により、他の特別急行列車に乗車した場合で、当初の特別急行列車の到着時刻に2時間以上遅延しないとき。

(第289条第2項→第290条第2項)
2 旅客は、急行券購求の際に急行列車が2時間以上遅延すること又は一部区間が不通であることを承諾して購求した急行券については、前項第1号又は第3号の規定にかかわらず、急行料金の払いもどしを請求することができない。

(第289条第3項→第290条第3項)
3 乗越区間について急行列車が2時間以上遅延することを承諾した旨の表示のある急行券を所持する旅客は、当該列車が乗越着駅に2時間以上遅延したときは、原発駅・乗越着駅間に対する急行料金から乗越区間に対して支払った急行料金を差し引いた残額の払い戻しを請求することができる。

(第1項→第4項)
4 指定券又は寝台券を所持する旅客は、運輸上支障その他国鉄の責に帰する事由によつて、座席又は寝台を使用することができなくなつた場合(使用開始後一部不使用となつた場合を含む。)は、その指定料金又は寝台料金の全額の払いもどしを請求することができる。

第298条
様式の備考変更

第446条
様式の変更

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂


62/04/20改訂

第69条
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路のキロ程によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(増田方面)の各駅との相互間
   ( 常磐線)
   (○東北本線)
(2) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
   ( 呉線)
   (○山陽本線)
(3) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
   ( 山陽本線)
   (○岩徳線)
(4) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
   ( 佐世保線・大村線)
(5) 軍川以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼駅経由函館本線)
(6) 岩切以遠(東仙台方面)の各駅と、品井沼以遠(鹿島台方面)の各駅との相互間
 (  陸前山王駅経由東北本線)
 (○利府駅経由東北本線)
(76) 赤羽以遠(川口方面)の各駅と、日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間
   ( 尾久駅経由東北本線)
   (○王子駅経由東北本線)
2 前項本文の規定は、同項の第5号から第7号及び第6号までの区間に対する鉄道の定期旅客運賃の計算に準用する。この場合、同項の第5号及び第6号の区間内については、経路の指定を行わない。

第157条(第3, 4号改定、5号削除)

(3) 仙台以遠(北仙台又は長町方面)の各駅と、松島、新松島又は松島海岸駅との相互間(仙台・松島間、仙台・新松島間、仙台・松島海岸間)
(4) 仙台以遠(長町又は北仙台方面)の各駅と、品井沼以遠(鹿島台方面)又は高城町以遠(手樽方面)の各駅との相互間(仙台・松島間、仙台・新松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩竈間)(松島・品井沼間、新松島・品井沼間)
(5) 品井沼以遠(鹿島台方面)の各駅と、松島又は新松島駅との相互間(品井沼・松島間、品井沼・新松島間)
(65) 柏崎以遠(鯨波方面)の各駅と、新発田以遠(加治又は五十公野方面)の各駅との相互間(信越本線及び羽越本線経由、越後線及び白新線経由)
(76) 大宮以遠(日進又は与野方面)の各駅と、桐生以遠(相老方面)の各駅との相互間(井野及び前橋経由、小山経由)。この場合、乗車券面に表示された経路以外の区間内では、途中下車の取扱をしない。
(87) 日暮里以遠(鶯谷、田端又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(98) 佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅との相互間(総武本線経由、成田線経由)。この場合、乗車券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱をしない。
(109) 千葉以遠(西千葉方面)の各駅と、成東以遠(松尾方面)の各駅との相互間(四街道経由、誉田経由)
(110) 戸塚以遠(保土ケ谷方面)の各駅と、藤沢以遠(辻堂方面)又は鎌倉以遠(逗子方面)の各駅との相互間(大船・藤沢間、大船・鎌倉間)
(121) 大府以遠(共和方面)の各駅と、刈谷又は緒川駅との相互間(大府・刈谷間、大府・緒川間)
(132) 木ノ本以遠(高月方面)の各駅と、敦賀以遠(新保又は粟野方面)の各駅との相互間(北陸本線経由、柳ケ瀬線経由)
(143) 拓植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は福島方面)の各駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び城東線経由)
(154) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)
(165) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は東淀川方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・湊町間)
(176) 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬又は六十谷方面)の各駅と、東和歌山以遠(紀三井寺方面)の各駅との相互間(紀伊中ノ島・和歌山・東和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・東和歌山間)
(187) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花又は金楽寺方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(198) 居能以遠(宇部方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(2019) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(210) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(221) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(232) 下関以遠(幡生方面)の各駅と、門司以遠(小倉方面)の各駅との相互間(ずい道線経由下関・門司間、鹿児島本線経由門司港・門司間)
(243) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(254) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(265) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(276) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び田川線経由、糸田線経由)
(287) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(298) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(3029) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は牧園以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)


62/05/15改訂

第157条(第1号削除)
(1) 小樽築港以遠(朝里方面)の各駅と、小樽以遠(塩谷方面)の各駅又は手宮駅との相互間(南小樽・小樽間、南小樽・手宮間)
(21) 岩沼以遠(槻木又は亘理方面)の各駅又は羽前千歳以遠(北山形又は南出羽方面)の各駅と、塩釜又は本塩竈駅との相互間(仙台・塩釜間、仙台・本塩竈間)
(32) 仙台以遠(北仙台又は長町方面)の各駅と、新松島又は松島海岸駅との相互間(仙台・新松島間、仙台・松島海岸間)
(43) 仙台以遠(長町又は北仙台方面)の各駅と、品井沼以遠(鹿島台方面)又は高城町以遠(手樽方面)の各駅との相互間(仙台・新松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩竈間)
(54) 柏崎以遠(鯨波方面)の各駅と、新発田以遠(加治又は五十公野方面)の各駅との相互間(信越本線及び羽越本線経由、越後線及び白新線経由)
(65) 大宮以遠(日進又は与野方面)の各駅と、桐生以遠(相老方面)の各駅との相互間(井野及び前橋経由、小山経由)。この場合、乗車券面に表示された経路以外の区間内では、途中下車の取扱をしない。
(76) 日暮里以遠(鶯谷、田端又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(87) 佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅との相互間(総武本線経由、成田線経由)。この場合、乗車券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱をしない。
(98) 千葉以遠(西千葉方面)の各駅と、成東以遠(松尾方面)の各駅との相互間(四街道経由、誉田経由)
(109) 戸塚以遠(保土ケ谷方面)の各駅と、藤沢以遠(辻堂方面)又は鎌倉以遠(逗子方面)の各駅との相互間(大船・藤沢間、大船・鎌倉間)
(110) 大府以遠(共和方面)の各駅と、刈谷又は緒川駅との相互間(大府・刈谷間、大府・緒川間)
(121) 木ノ本以遠(高月方面)の各駅と、敦賀以遠(新保又は粟野方面)の各駅との相互間(北陸本線経由、柳ケ瀬線経由)
(132) 拓植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は福島方面)の各駅、安治川口駅又は桜島駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)
(143) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)
(154) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は東淀川方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・湊町間)
(165) 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬又は六十谷方面)の各駅と、東和歌山以遠(紀三井寺方面)の各駅との相互間(紀伊中ノ島・和歌山・東和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・東和歌山間)
(176) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花又は金楽寺方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(187) 居能以遠(宇部方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(198) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(2019) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(210) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(221) 下関以遠(幡生方面)の各駅と、門司以遠(小倉方面)の各駅との相互間(ずい道線経由下関・門司間、鹿児島本線経由門司港・門司間)
(232) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(243) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(254) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(265) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(276) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(287) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(298) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)


62/06/10改訂

別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(上越関係追加)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(上越関係追加)

別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(上越関係追加)


62/06/11改訂

別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・奥羽関係変更)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・奥羽関係変更)

別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・奥羽関係変更)


62/07/01改訂

第157条(第2, 3号)
(2) 仙台以遠(北仙台又は長町方面)の各駅と、新松島松島又は松島海岸駅との相互間(仙台・新松島松島間、仙台・松島海岸間)
(3) 仙台以遠(長町又は北仙台方面)の各駅と、品井沼以遠(鹿島台方面)又は高城町以遠(手樽方面)の各駅との相互間(仙台・新松島松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩竈間)


62/07/20改訂

別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)

別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)


62/09/01改訂

第157条(第11号)
(11) 木ノ本以遠(高月方面)の各駅と、敦賀以遠(新保南今庄又は粟野西敦賀方面)の各駅との相互間(北陸本線経由、柳ケ瀬線経由)


62/10/01改訂

第14条
(キロ程)
第14条 旅客運賃・料金の計算その他の運送条件をキロメートルをもつて定める場合は、鉄道営業キロ程・航路営業キロ程又は自動車線営業キロ程による。

第100条
(自動車線の大人定期旅客運賃)

第100条 自動車線の大人定期旅客運賃は、別に定める場合を除き、別表第1号の2ヘに定める額とする。

第211条
(常備急行券の様式)

第211条 常備急行券の様式は次の通りとする。(様式省略)
(1) 特別急行券
 第1種 大人料金2等300円(1等660>円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
 第3種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
 第4種 大人料金2等1,000円(1等2,200>円)の大人小児用
 第5種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
 第6種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
 第7種 大人料金2等900円(1等1,980円)の大人小児用
 第8種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
 第9種 大人料金2等1,100円(1等2,420円)の大人小児用
 第10種 大人料金2等1,200円(1等2,640円)の大人小児用
(2) 普通急行券
 第1種  300キロメートルまで大人小児用
 第2種  301キロメートル以上大人小児用
(3) 準急行券
(4) 自動車急行券

別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・北海道関係及び北陸・羽越・北海道関係変更)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・北海道関係及び北陸・羽越・北海道関係変更)

別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・北海道関係及び北陸・羽越・北海道関係変更)


62/11/01改訂

第157条(第19号)

(19) 仙崎又は正明市長門市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)

別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(三田尻→防府・虻田→洞爺の改称)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(三田尻→防府・虻田→洞爺の改称)

別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(三田尻→防府・虻田→洞爺の改称)


62/11/09改訂

第21条(第3項挿入)
3 別に定める乗車券及びこれと同時に発売する急行券・指定券及び寝台券の発売日は、前各項の規定にかかわらず別に定めることがある。


62/11/10改訂

第17条(第3号改定)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(3) 吾妻本線渋川線 小野上駅前(長野原線小野上)・中之条駅前(長野原線中之条)・川原湯駅前(長野原線川原湯)


62/11/21改訂

第191条
様式の変更

第195条
様式の変更

第197条
様式の変更

第198条
様式の変更

第208条
様式の変更

第210条
様式の変更

第225条
様式の変更

第226条
様式の変更

第227条
様式の変更

第303条
様式の変更


62/12/25改訂

第17条(第1号)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(1) 仙台南線 岩沼町岩沼北町(東北本線岩沼)


63/01/10改訂

第17条(第6号)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(6) 奥能登本線 中居南口(能登線中居)・比良駅前(能登線比良)・鵜川口(能登線鵜川)・矢波駅前(能登線矢波)・波並駅前(能登線波並)・藤波駅口(能登線藤波)・宇出津駅前(能登線宇出津)


63/03/25改訂

別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)

別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)


63/04/28改訂

第157条(第8号削除)
(8) 千葉以遠(西千葉方面)の各駅と、成東以遠(松尾方面)の各駅との相互間(四街道経由、誉田経由)
(98) 戸塚以遠(保土ケ谷方面)の各駅と、藤沢以遠(辻堂方面)又は鎌倉以遠(逗子方面)の各駅との相互間(大船・藤沢間、大船・鎌倉間)
(109) 大府以遠(共和方面)の各駅と、刈谷又は緒川駅との相互間(大府・刈谷間、大府・緒川間)
(110) 木ノ本以遠(高月方面)の各駅と、敦賀以遠(南今庄又は西敦賀方面)の各駅との相互間(北陸本線経由、柳ケ瀬線経由)
(121) 拓植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は福島方面)の各駅、安治川口駅又は桜島駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)
(132) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)
(143) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は東淀川方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・湊町間)
(154) 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬又は六十谷方面)の各駅と、東和歌山以遠(紀三井寺方面)の各駅との相互間(紀伊中ノ島・和歌山・東和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・東和歌山間)
(165) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花又は金楽寺方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(176) 居能以遠(宇部方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(187) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(198) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(2019) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(210) 下関以遠(幡生方面)の各駅と、門司以遠(小倉方面)の各駅との相互間(ずい道線経由下関・門司間、鹿児島本線経由門司港・門司間)
(221) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(232) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(243) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(254) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(265) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(276) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(287) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)


63/05/25改訂

第69条(第1項)
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路のキロ程によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(増田名取方面)の各駅との相互間
   ( 常磐線)
   (○東北本線)
(2) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
   ( 呉線)
   (○山陽本線)
(3) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
   ( 山陽本線)
   (○岩徳線)
(4) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
   ( 佐世保線・大村線)
   (○長崎本線)
(5) 軍川以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼駅経由函館本線)
(6) 赤羽以遠(川口方面)の各駅と、日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間
   ( 尾久駅経由東北本線)
   (○王子駅経由東北本線)
第157条(第1, 3号)
(1) 岩沼以遠(槻木又は亘理方面)の各駅又は羽前千歳以遠(北山形又は南出羽方面)の各駅と、塩釜又は本塩竈本塩釜駅との相互間(仙台・塩釜間、仙台・本塩竈本塩釜間)
(3) 仙台以遠(長町又は北仙台方面)の各駅と、品井沼以遠(鹿島台方面)又は高城町以遠(手樽方面)の各駅との相互間(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩竈本塩釜間)


63/05/31改訂

別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)

別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)


63/07/01改訂

第17条(第7号挿入)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(7) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(78) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)
(89) 山川本線 開聞駅前(指宿線開聞)・東入野(指宿線入野)・頴娃町(指宿線頴娃)
(910) 国分本線 垂水駅前(古江線垂水)


63/10/01改訂

第17条(第6号改定, 7号挿入)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(6) 奥能登本線 鵜川口(能登線鵜川)・宇出津駅前(能登線宇出津)・松波駅前(能登線松波)
(7) 小木線 小木駅前(能登線 能登小木)
(78) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(89) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)
(910) 山川本線 開聞駅前(指宿線開聞)・東入野(指宿線入野)・頴娃町(指宿線頴娃)
(101) 国分本線 垂水駅前(古江線垂水)

第21条
(乗車券類の発売日)

第21条 乗車券類は、次の各号に定めるものを除いて、発売日から通用開始となるものを発売する。但し、次の各号に掲げる乗車券類は、それぞれの定めるところによつて発売する。
(1) 普通乗車券次に定める普通乗車券は、それぞれその定めるところによつて発売する。
イ 急行券(乗車する列車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券と同時に使用する普通乗車券は、その通用開始の日の14日前(前々週の同曜日。以下同じ。)から発売する。
前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用期間内の日で旅客の希望する日を通用開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用開始の日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券は、
 通用開始の日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券又は及び貸切乗車券は、
 運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の147日前(前週の同曜日。以下同じ。)から発売する。
(4) 特別急行券・座席指定券・特別座席券及び寝台券は、
 旅客が乗車船する駅を当該列車等が始発駅を出発する日の147日前(特別急行列車以外の列車の2等寝台券連絡船の座席指定券及び寝台券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。
(5) 普通急行券及び準急行券は、
 通用開始の日の147日前から発売する。
(6) 自動車急行券は、
 旅客の乗車する駅を急行当該自動車が始発駅を出発する日の147日前(前週の同曜日)の日の9時から発売する。
2 急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券と同時に使用する普通乗車券・普通急行券又は準急行券は、これらの乗車券類を発売する日から発売する。
23 特別急行券(第126条の2に規定する特別急行料金を適用する特別急行券に限る。)・準急行券又は座席指定券(準急行列車及び普通列車に対する座席指定券に限る。)の発売日は、第1項の規定にかかわらず別に定めることがある。
4 急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券を団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する場合の当該乗車券の発売日は、特にその期限を別に定めることがある。
5 別に定める発売箇所においては、第1項の規定にかかわらず、乗車券類を別に定める発売日から発売することがある。

第23条の2(挿入)
(払いもどし等について特約した乗車券類の発売)

第23条の2 国鉄が、業務上特に必要と認めた場合は、旅客運賃・料金の払いもどし・乗車変更の取扱について、特別の約束をして乗車券類を発売することがある。

第43条(第1項)

第43条 一団となつた旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、旅客運賃を割引した団体乗車券を発売する。
(1) 学生団体 
 指定学校の学生・生徒・児童若しくは幼児、児童福祉法第39条に規定する保育所の児童又は青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生3025人以上のものとその付添人、当該学校・保育所若しくは青年学級の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行あつ旋人とによつて構成された団体で、その学校・保育所又は青年学級の教職員が引率するもの。但し、付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の各号の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とし、旅行あつ旋人は、当該団体を構成する人員(旅行あつ旋人を含む。)が100人までのときは1人、これをこえたときは2人以内とする。
イ 幼稚園の幼児・保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
ロ 不具又は虚弱のため、国鉄において付添を必要と認めるとき。
(2) 訪日観光団体
 訪日観光客15人以上又はこれと同行する旅行あつ旋人(ガイドを含む。)とによつて構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。但し、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官又は運輸省観光局長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。
(3) 普通団体
 前各号以外の旅客によつて構成された3025人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。

第44条(第2, 3項)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合は、これを客車専用扱とするときに限つて団体旅客としての取扱をする。
(1) 旅行行程が3日以上にわたるもので、臨時列車の設定を必要とする場合。但し、鉄道区間の全行程の使用車種若しくは車数が異なるとき又は若しくは運送条件が異なるとき又は国鉄において特に必要と認めたときは、客車専用扱としないことがある。
(2) 1等車又は寝台車を連結していない列車又は区間に対し、その車種の車両を使用する場合。
3 前2項の規定は、2等の学生団体又は特殊団体の旅客に対しては、これ前2項の規定を適用しない。但し、2等の学生団体で、前項に該当する場合は、これを普通団体として客車専用扱の取扱をする。

第111条(第1項)

第111条 第43条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号によつて普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 学生団体
イ 2等
(イ)学生・生徒・児童・幼児及び青年学級生
大人 5割引(自動車線2割引)
小児 3割引(   同   )
(ロ)教職員・付添人及び旅行あつ旋人
3割引(自動車線2割引)
ロ 1等
 普通団体の割引率と同一とする。
(2) 訪日観光団体
イ 1等
 団体構成人員が15人以上のとき 2割引
 団体構成人員が50人以上のとき 2割5分引
ロ 2等
 1等の割引率と同一とする。但し、1等の設備がない場合その他やむを得ず2等客車によつて乗車する場合に限り、これを適用する。2等普通団体の割引率と同一とする。
ハ イ又はロによる外、訪日観光団体旅客が、3025人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)に対しては、旅客運賃を収受しない。
(3) 普通団体
イ 鉄道及び航路の各等
(イ)国鉄が定める区間について観光団体専用列車を利用するとき 2割引
(ロ)(イ)以外のとき
輸送期間 割引率
第1期 4月、5月及び10月。但し、北海道内相互発着の場合は、6月、7月及び8月 1割
第2期 第1期以外の月 1割5分
ロ 自動車線 1割引
ハ イ又はロによる外、当該普通団体旅客が、100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人・世話人等に対しては、旅客運賃を収受しない。

第134条
(団体旅客に対する座席指定料金及び特別座席料金)

第134条 第43条及び第44条の規定による団体旅客に対する座席指定料金及び特別座席料金又は第44条の規定による団体旅客に対する特別座席料金は、その旅客運賃収受人員(乗車船人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車船人員)に相当する額とする。

第138条(第2項)

2 前項の規定により客車専用扱の団体旅客に対する寝台料金を収受する場合、その旅客運賃収受人員と寝台車の寝台設備定員(寝台車室の合造車を全車使用するものにあつては、各車室の合計寝台設備定員。以下この項において同じ。)とに差異があるときは、次の各号によつて寝台料金を収受する。
(1) 旅客運賃収受人員が寝台設備定員に満たないときは、当該寝台車の寝台設備のうち、寝台料金の高額な寝台設備からこれに充当するものとして寝台料金を計算する。
(2) 旅客運賃収受人員が寝台設備定員をこえるときは、その超過人員に対する寝台料金は、当該寝台車の寝台設備のうち寝台料金の最も低額なものによつて計算する。

第189条
様式の変更

第191条
様式の備考変更

第193条
様式の備考変更

第215条
様式の備考変更

第221条
様式の備考変更

第223条
様式の備考変更

第226条
様式の備考変更

第227条
(改札補充券の様式)

第227条 改札補充券の様式は次の通りとする。(様式省略)
(1) 一般用
(2) 復路専用
イ 第1種
ロ 第2種

第255条
(列車変更)

第255条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する特別急行券・座席指定券・特別座席券又は寝台券に表示された列車等が乗車船する駅を出発する2時間前までのものであるときは、1回に限つて、当該乗車券類に表示された乗車船月日又は乗車船列車等を、1回に限つて、当該乗車券類を発売した日に発売のできる他の乗車船月日又は他の乗車船列車に変更(これらの変更を「列車変更」という。)することができる。但し、列車変更の取扱は、原乗車券類のものと同一の種類(寝台券の室別・段別は同一の種類の変更とみなす。)・同一の旅行目的地及び同種の列車等に変更するもので、且つ、次の各号の1に該当する期日第21条第5項の規定によつて始発駅出発日の8日前(連絡船の寝台券にあつては、9日前)の日以前に発売したものを除き、原乗車券類の発売の日から2日以内で、原乗車券類に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに変更の申出をした申し出たときに限つて、その取扱をする。
(1) 原乗車券類に表示された指定の乗車船月日の8日前の日(前週同曜日の前日)以前に申し出たとき
(2) 原乗車券類の発売の日から2日以内で、原乗車券類に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出たとき
2 前項の取扱をする場合は、既に収受した急行料金・座席指定料金・特別座席料金又は寝台料金と、変更する急行料金・座席指定料金・特別座席料金又は寝台料金に原乗車券類1枚ごとに手数料30円を加えた額とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。

第272条(第2項)

2 前項本文の場合において、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売されている普通急行券又は準急行券について人員減少に伴う急行料金の払いもどしを行うときは、団体旅客運賃又は貸切旅客運賃の払いもどしを行う人員を限度としてこの取扱をする。この場合、客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客の場合については、この旅客運賃の払いもどし額がないときであつても、旅客運賃収受人員までの減少人員については払いもどしの取扱をする。

第281条(第1項)

第281条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)は、次の各号の1に該当する場合において、あらかじめ係員に申し出てその承諾を受け、その所持する乗車券又は急行券の等級より下級の車船室に乗車船の変更(この変更を「下級変更」という。)をしたときは、下級変更の終了する駅に至る区間において列車又は連絡船内の係員から下級変更証明書の交付を受け、下級変更終了後の途中駅又は着駅にこれを提出して、下級変更による普通旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。但し、旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅又は発駅とした乗車券について共通着駅区間内又は共通発駅区間内のみの下級変更及び、第86条又は第87条の規定によつて発売した乗車券について東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内のみの下級変更及び一部区間に上級車室の設備がない急行列車に対して発売した乗車した場合の1等急行券について同区間のみの下級変更については、その取扱をしない。
(1) 上級車船室の設備がないため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(2) 満員又は車両の故障のため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(3) 前各号の外、旅客の責任とならない事由によつて乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。

第282条(第1項)

第282条 事故発生前に購求した乗車券を所持する旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する事由が発生した場合は、当該各号に定めるいずれかの取扱を選択のうえ請求することができる。但し、定期乗車券を使用する旅客は、他経路乗車船の取扱に限つて、又、回数乗車券を使用する旅客は、無賃送還及び他経路乗車船の取扱に限つて、これを請求することができる。
(1) 列車等が運行不能となつたとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
ロ 第283条に規定する通用期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払いもどし
二 第285条に規定する他経路乗車船及び旅客運賃の払いもどし
ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行及び旅客運賃の払いもどし
(2) 列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で、接続予定の列車等の出発時刻から2時間以上にわたつて、目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
ロ 第283条に規定する通用期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払いもどし
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて、乗車券に表示された等級の車船室に乗車船することができないとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
ロ 第283条に規定する通用期間の延長

第289条
(急行列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)

第289条 急行列車又は急行自動車に乗車した旅客は、第282条第1項次の各号の1に該当する事由が発生した場合で、前途の旅行を継続しようとするときは、同一方向の他の急行列車又は急行自動車による乗車を請求することができる。但し、乗車列車を指定しない急行券を所持する旅客は、乗車列車の指定を必要とする急行列車について、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能になつたとき。
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上遅延したとき。
(3) 車両の故障その他旅客の責任とらない事由によつて、乗車券に表示された等級の車室に乗車することができなくなつたとき。


63/10/31改訂

第17条(第10号)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(10) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)


63/11/13改訂

別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・奥羽関係変更)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・奥羽関係変更)

別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・奥羽関係変更)


64/02/01改訂

第20条(第1項)
第20条 乗車券類(特別船席券を除く。)は、発売駅から有効なものに限つて発売する。但し、次に掲げる場合は、発売駅以外の駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 他駅から有効となる急行券(乗車する列車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車できる場合に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。但し、第250条の規定による乗越の取扱ができる場合を除く。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・定期乗車券又は回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(5) 急行券・座席指定券・特別座席券又は寝台券を発売する場合。

第21条の2(挿入)
(乗車券類の購求申込書)

第21条の2 急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券を発売する場合は、駅に設備する購求申込書に必要事項の記入を求め、これの提出を請求することがある。

第64条
(指定乗車券類の同時と乗車券及び急行券との関連発売)

第64条 乗車船する列車等を指定して発売する乗車券類を必要とする列車等に乗車船する旅客に対して発売する乗車券類は、急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する場合を除き、これらの列車等の乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購求する場合又は呈示した場合に限つて発売することがある

第184条
(この章に規定する乗車券類の様式)

第184条 この章において規定する乗車券類の樣式は、印刷上の形式であつて、それぞれの乗車券類は、相当の事項を印刷するとともに、発売する際に、不足する事項については、発売の際に印章を押し、又は記載することに、若しくは切断・入鋏等によつて補うものとする。
2 乗車券類の様式は、必要によつて、表面に表示すべき発行箇所名前条第1項に規定する表示事項の一部を裏面に表示し、又は表示事項の排列の一部を変更することがある。
3 乗車券類の様式のうち、前条第1項に規定する表示事項以外の事項については、これを変更し、又は省略することがある。
4 普通乗車券と急行券、普通乗車券と座席指定券(急行券・座席指定券を含む。)、普通乗車券と特別座席券(急行券・特別座席券を含む。)及び普通乗車券と寝台券(急行券・寝台券を含む。)とは、それぞれ連続した1葉のものとすることがある。

第188条
(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号及び第10号及び第11号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類及び第8号及び第11号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条の規定による学生割引
(イ) 国鉄線について割引となるもの [学]
(ロ) 社線について割引となるもの  [社学]
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ) 被救護者用
(ロ) 付添人用
ハ 第93条の2の規定による往復割引
ニ 第94条の規定による臨時特殊割引
(イ) 割引率の明らかなもの
(ロ) 国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
(ハ) (イ)及び(ロ)以外のもの
(2) 旅客運賃・料金を後払とするもの
(3) 通行税が免除されるもの
(4) 乗車船等級を異級とするもの
(5) 再交付するもの
(6) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から通用させるもの
(7) 普通乗車券又は急行券で通用開始日を発売日後の日とするもの
(8) 使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの
(9) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
(10) 第57条第3項の規定により発売する急行券に対するもの
(11) 第64条の規定により関連発売をする乗車券に対するもの

第220条
様式の変更

第221条
様式の変更

第223条
様式の変更

第223条の2(挿入)
(特殊指定共通券の様式)

第223条の2 特殊指定共通券は、特殊急行券、座席指定券、寝台券又は特別急行券・寝台券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。(様式省略)

第244条(見出し、第2項挿入)
(列車等を指定した乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限

2 第64条の規定によつて関連発売をした乗車券類を所持する旅客が、これらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、関連発売をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更の取扱いを同時に請求しなければならない。

第250条
(乗越)

第250条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券・急行券・座席指定券又は特別座席券又は寝台券に表示された着駅を、当該着駅をこえた駅に変更(この変更を「乗越」という。)することができる。
2 乗越の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
ロ イの場合において、原乗車券(第28条の規定による学生割引普通乗車券を除く。)が、次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対する既に収受した旅客運賃と、原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ)原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が150キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(2) 急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までの区間又はキロ程に対する急行料金との差額を収受する。
(3) 座席指定券又は特別座席券又は寝台券
 別に料金を収受しない。

第271条(第4項挿入)

4 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて関連発売をした普通乗車券については、同条の規定によつて関連発売をした急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券を同時に提出し、かつ、これら(その指定を受けた列車等(第255条の規定により後の列車等に列車変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の列車等)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までのものに限る。)の料金の払いもどしを請求する場合に限り、その旅客運賃の払いもどしの請求をすることができる。

第273条(第1, 3, 4項)

第273条 旅客は、特別急行券・自動車急行券・指定券又は寝台券が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(第255条の規定により後の列車等に列車変更の取扱をしたものにあつては、変更前の列車等)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに、これを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた急行料金・指定料金又は寝台料金から次の各号に定める額(は数計算したもの10円未満のは・数は切り捨てる。)を手数料として差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。但し、特別急行列車の特別座席券又は寝台券については、特別急行券と同時に請求した場合に限つてこの取り扱いをするものとし、この場合の特別急行券に対する払いもどし手数料は1枚につき10円とする。
(1) 出発する日の2日前までに請求したときは、既に支払つた料金の23割に相当する額
(2) 出発時刻の2時間前までに請求したときは、既に支払つた料金の45割に相当する額
3 第63条の規定によつて発売した特別急行列車の特別座席券又は寝台券について第1項の払いもどしの取扱いをする場合は、同時に発売した特別急行券とともに請求した場合に限つてこの取扱いをするものとし、この場合の特別急行券に対する払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず1枚につき10円とする。
34 第64条の規定によつて関連発売した乗車券類の料金の払いもどしを請求する旅客は、前各項の規定による外、これらの乗車券類と同時に発売した乗車券類について同時に旅客運賃・料金の払いもどしを請求同条の規定によつて関連発売をした乗車券及び急行券を同時に呈示しなければならない。


64/02/21改訂

別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(山陰関係変更)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(山陰関係変更)

別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(山陰関係変更)


64/03/22改訂

第70条
新今宮駅開業に伴う地図の変更

第91条
(異級の普通旅客運賃計算の特例)
新今宮駅開業に伴う地図の変更

別表第1号
別表第1号 特定の鉄道の大人片道普通旅客運賃(2等)及び適用区間

(1) 大人片道普通旅客運賃20円の適用区間
○大阪附近
大阪・天王寺間 大阪・寺田町間 大阪・桃谷間 大阪・鶴橋間
大阪・放出間 福島・天王寺間 福島・寺田町間 福島・桃谷間
福島・鶴橋間 福島・玉造間 野田・天王寺間 野田・寺田町間
野田・桃谷間 野田・鶴橋間 野田・玉造間 野田・森ノ宮間
野田・片町間 西九条・天王寺間 西九条・寺田町間 西九条・桃谷間
西九条・鶴橋間 西九条・玉造間 西九条・森ノ宮間 西九条・京橋間
弁天町・桃谷間 弁天町・鶴橋間 弁天町・玉造間 弁天町・森ノ宮間
弁天町・京橋間 弁天町・桜ノ宮間 大正・玉造間 大正・森ノ宮間
大正・京橋間 大正・桜ノ宮間 大正・天満間 新今宮・京橋間
新今宮・片町間 新今宮・桜ノ宮間 新今宮・天満間 新今宮・大阪間
新今宮・福島間 新今宮・野田間 天王寺・桜ノ宮間 天王寺・天満間
天王寺・鴫野間 寺田町・桜ノ宮間 寺田町・天満間 寺田町・鴫野間
桃谷・放出間 玉造・湊町間 森ノ宮・南田辺間 京橋・塚本間
京橋・美章園間 京橋・百済間 京橋・今宮間 片町・美章園間


64/05/01改訂

第69条(第1項)
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路のキロ程によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(増田方面)の各駅との相互間
   ( 常磐線)
   (○東北本線)
(2) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
   ( 呉線)
   (○山陽本線)
(3) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
   ( 山陽本線)
   (○岩徳線)
(4) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
   ( 佐世保線・大村線)
   (○長崎本線)
(5) 軍川以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼大沼公園駅経由函館本線)
(6) 赤羽以遠(川口方面)の各駅と、日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間
   ( 尾久駅経由東北本線)
   (○王子駅経由東北本線)


64/05/11改訂

第157条(第10号削除)
(10) 木ノ本以遠(高月方面)の各駅と、敦賀以遠(南今庄又は西敦賀方面)の各駅との相互間(北陸本線経由、柳ケ瀬線経由)
(110) 拓植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は福島方面)の各駅、安治川口駅又は桜島駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)
(121) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)
(132) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は東淀川方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・湊町間)
(143) 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬又は六十谷方面)の各駅と、東和歌山以遠(紀三井寺方面)の各駅との相互間(紀伊中ノ島・和歌山・東和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・東和歌山間)
(154) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花又は金楽寺方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(165) 居能以遠(宇部方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(176) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(187) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(198) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(2019) 下関以遠(幡生方面)の各駅と、門司以遠(小倉方面)の各駅との相互間(ずい道線経由下関・門司間、鹿児島本線経由門司港・門司間)
(210) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(221) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(232) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(243) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(254) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(265) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(276) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)


64/05/19改訂

第156条(第2号)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 電車特定区間(東京附近にあつては、東海道本線中東京・横浜間及び横浜・桜木町間、南武線、鶴見線、横浜線、根岸線、中央本線中東京・高尾間及び国分寺・東京競馬場前間、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中御茶ノ水・千葉間、大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、片町線中長尾・片町間及び阪和線)内の駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅


64/06/01改訂

第69条(第1項)
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路のキロ程によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(増田方面)の各駅との相互間
   ( 常磐線)
   (○東北本線)
(2) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
   ( 呉線)
   (○山陽本線)
(3) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
   ( 山陽本線)
   (○岩徳線)
(4) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
   ( 佐世保線・大村線)
   (○長崎本線)
(5) 軍川大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼公園駅経由函館本線)
(6) 赤羽以遠(川口方面)の各駅と、日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間
   ( 尾久駅経由東北本線)
   (○王子駅経由東北本線)


64/08/10改訂

第190条
第190条 準常備片道乗車券の様式は、次の通りとする。

 第1種 着駅準常備式大人小児用
 第2種 発駅準常備式 大人小児用 (様式省略)

第193条
様式の備考変更

第195条
様式の備考変更


64/09/15改訂

第157条(第15号)
(15) 居能以遠(宇部宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)


64/09/21改訂

第17条(第6号)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(6) 奥能登本線 鵜川口(能登線鵜川)・宇出津駅前(能登線宇出津)・松波駅前(能登線松波)本蛸島(能登線蛸島)


64/10/01改訂

第16条の2(挿入)
(東海道本線と東海道本線(新幹線)との取扱い)
第16条の2 東海道本線と東海道本線(新幹線)とは、同一の路線として旅客の取扱いをする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(東京・小田原・名古屋及び米原の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、東海道本線と東海道本線(新幹線)とは、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 東京・小田原間
(2) 名古屋・米原間

第21条(第3項)

3 特別急行券(第126条の2に規定する特別急行料金を適用する特別急行券に限る。)・準急行券又は座席指定券(準急行列車及び普通列車に対する座席指定券に限る。)の発売日は、前項の規定にかかわらず別に定めることがある。

第57条(第3項)

3 急行券を発売する際に急行列車又は急行自動車が出発時刻に2時間以上遅延している場合(2時間以上遅延することが明らかな場合を含む。)は、旅客が、到着時刻に2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下この項において同じ。)遅延した場合においても急行料金の払いもどしの請求をしないことを承諾するときに限つて、急行券を発売する。

第70条
図変更

第86条(第2号)
図変更

第87条の2(挿入)
(横浜・新横浜間の駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)

第87条の2 次の図に掲げる区間にある駅と熱海以遠(函南又は来宮方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、熱海駅を経由する場合に限り、横浜駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。

(図省略)  

第91条
(異級の普通旅客運賃計算の特例)
図変更

第119条(第2項挿入)

2 前項の規定にかかわらず、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)を貸切とする場合は、その設備定員(寝台車を貸切とする場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増しに相当する人員)に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
 第52条の規定によつてコンパートを貸切とする場合は、次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 特別座席コンパート 4人
(2) 寝台コンパート 寝台設備定員に相当する人員。但し、寝台車の寝台コンパートを貸切とする場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。
 汽船貸切の貸切旅客運賃は、その都度定める。
 自動車貸切の貸切旅客運賃は、次の通りとする。
(1) キロ制の場合 別に定める。
(2) 貸切制の場合 別に定める。

第122条
(貸切旅客運賃の最低額)

第122条 第119条第1項及び第2項から第3項まで又は前条の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃が50キロ分の旅客運賃に満たないときであつても、第119条又は前条の規定によつて計算した50キロ分の旅客運賃とする。

第125条
(大人急行料金)

第125条 第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 2等大人急行料金
イ 特別急行料金 別表第1号の3イに定める額
(イ)東海道本線(新幹線) 別表第1号の3イの(イ)に定める額
(ロ)その他 別表第1号の3イの(ロ)に定める額
ロ 普通急行料金  300円。但し、300キロメートルまでは、200円とする。
ハ 準急行料金   100円
ニ 自動車急行料金
(イ)予土北本線及び予土南本線 100円
(ロ)その他          50円
(2) 1等大人急行料金
 前号の2等大人急行料金を2倍した額に、これの1割の通行税相当額を加えた次のものとする。
イ 特別急行料金 別表第1号の3ロに定める額
(イ)東海道本線(新幹線) 別表第1号の3ロの(イ)に定める額
(ロ)その他 別表第1号の3ロの(ロ)に定める額
ロ 普通急行料金 660円。但し、300キロメートルまでは、440円とする。
ハ 準急行料金  220円

第126条
(免税の大人急行料金)

第126条 通行税が免除される場合には、前条に規定する1等の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 大人特別急行料金 別表第1号の3ハに定める額
イ 東海道本線(新幹線) 別表第1号の3ハの(イ)に定める額
  ロ その他 別表第1号の3ハの(ロ)に定める額
(2) 大人普通急行料金 600円。但し、300キロメートルまでは、400円とする。
(3) 大人準急行料金 200円

第127条
(異級乗車の列車急行料金の計算方)

第127条 急行列車で異級乗車をする場合の列車急行料金は、第88条の規定を準用して計算した額全区間の2等急行料金に、1等区間(普通急行列車で1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。)に対する1等急行料金と2等急行料金との差額を加算した額(1等急行料金を上回るときは、1等急行料金)額とする。但しただし、この場合の計算には、前条に規定する特別急行料金を適用する区間のみを乗車するときを除き、同条の特別急行料金は適用しない。

第141条(第1項) 

第141条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、団体旅客又は貸切旅客の申出により食堂車(ビユフエ式を含む。以下同じ。)を急行列車又は国鉄において特に認めた列車に連結し、次の各号の食堂車貸切料金を収受して貸切の取扱をする。
(1) 全車のもの 1両1キロメートルにつき 37円
(2) 半車のもの 同 24円

第154条(第2項)

2 第69条から第71条まで、第86条又は第87条から第87条の2までの規定によつて、旅客運賃の計算をする普通乗車券の通用期間は、その旅客運賃を計算する場合のキロ程によつて計算する。

第156条(第3号)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(3) 第86条又は第87条から第87条の2までの規定によつて発売した乗車券を使用する場合は、乗車券面に表示された東京都区内、大阪市内又は東京電車環状線内又は横浜・新横浜間内にある駅

第157条(第8, 9, 12, 13, 14号挿入)

(8) 小田原以遠(早川方面)の各駅と、横浜又は新横浜駅との相互間(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(9) 東京以遠(神田方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(東京・横浜間、東京・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(810) 戸塚以遠(保土ケ谷方面)の各駅と、藤沢以遠(辻堂方面)又は鎌倉以遠(逗子方面)の各駅との相互間(大船・藤沢間、大船・鎌倉間)
(911) 大府以遠(共和方面)の各駅と、刈谷又は緒川駅との相互間(大府・刈谷間、大府・緒川間)
(12) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(穂積又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)
(13) 米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(14) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(105) 拓植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は福島方面)の各駅、安治川口駅又は桜島駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)
(116) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)
(127) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は東淀川新大阪方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・湊町間)
(138) 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬又は六十谷方面)の各駅と、東和歌山以遠(紀三井寺方面)の各駅との相互間(紀伊中ノ島・和歌山・東和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・東和歌山間)
(149) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花又は金楽寺方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(1520) 居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(1621) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(1722) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(1823) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(1824) 下関以遠(幡生方面)の各駅と、門司以遠(小倉方面)の各駅との相互間(ずい道線経由下関・門司間、鹿児島本線経由門司港・門司間)
(205) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(216) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(227) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(238) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(249) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(2530) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(2631) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)

第166条
(前途無効となる乗車券の特例)

第166条 旅客が第86条から第87条の2まで又は第160条(第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着の場合を除く)。の場合の乗車券を使用して、発駅と同一の都区内・市内若しくは環状線内若しくは横浜・新横浜間内又は第70条に掲げる図の太線区間内にある駅に下車した場合であつて、実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通旅客運賃を支払つたきは、前条の規定にかかわらず、その乗車券を旅行開始前又は使用開始前のものと同一の効力をもつものとして取り扱う。

第187条(第5号)
(乗車券類の駅名等の表示方)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(5) 第86条又は第87条から第87条の2までの規定により旅客運賃を東京駅又は大阪駅又は横浜駅からのキロ程によつて計算する場合の乗車券の駅名は、次により表示する。但し、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示す。
(和 文) (英 文)
イ 第86条の場合 東京都区内 TOKYO CITY ZONE
大阪市内 OSAKA CITY ZONE
ロ 第87条の場合 東京電環 TOKYO LOOP ZONE
ハ 第87条の2の場合 横浜・新横浜間 YOKOHAMA ZONE

第189条
様式の変更

第191条
様式の備考変更

第195条
様式の備考変更

第211条
(常備急行券の様式)

第211条 常備急行券の様式は次の通りとする。(様式省略)
(1) 特別急行券
イ 東海道本線(新幹線)用
(イ) A料金適用のもの
第1種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第2種 大人料金2等1,200円(1等2,640円)の大人小児用
第3種 大人料金2等1,600円(1等3,520円)の大人小児用
(ロ) B料金適用のもの
第4種 大人料金2等500円(1等1,100円)の大人小児用
第5種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
第6種 大人料金2等1,300円(1等2,860円)の大人小児用
(ハ) C料金適用のもの
第7種 大人料金2等400円(1等880円)の大人小児用
第8種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第9種 大人料金2等1,100円(1等2,420円)の大人小児用
ロ その他用
 第1種 大人料金2等300円(1等660円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
 第3種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
 第4種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
 第5種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
 第6種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
 第7種 大人料金2等900円(1等1,980円)の大人小児用
 第8種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
 第9種 大人料金2等1,100円(1等2,420円)の大人小児用
 第10種 大人料金2等1,200円(1等2,640円)の大人小児用
(2) 普通急行券
 第1種  300キロメートルまで大人小児用
 第2種  301キロメートル以上大人小児用
(3) 準急行券
(4) 自動車急行券

様式の変更

第212条
(準常備急行券の様式)

第212条 準常備急行券の様式は、次の通りとする。(様式省略)
(1) 東海道本線(新幹線)用
   第1種 A料金適用の特別急行大人用
   第2種 B料金適用の特別急行大人用
   第3種 C料金適用の特別急行大人用
(2) その他用
   第1種 特別急行大人用
   第2種 特別急行大人用
   第3種 普通急行大人用

様式及び様式の備考変更

第213条
(車内急行券の様式)

第213条 車内急行券の様式は、次の通りとする。(様式省略)
(1) 東海道本線(新幹線)用
   第1種 A料金適用の特別急行大人用
   第2種 B料金適用の特別急行大人用
   第3種 C料金適用の特別急行大人用
(2) その他用
  第1種 特別急行大人用
  第2種 普通急行大人用
  第3種 普通急行小児用
  第4種 準急行大人用
  第5種 準急行小児用
  第6種 準・普通急行大人用
  第7種 準・普通急行小児用

第225条
様式の変更

第226条
様式の変更

第227条
様式の変更

第234条
(急行券の改札及び引渡し)

第234条 急行券を使用する旅客は、急行列車又は急行自動車に乗車する際に、その使用する急行券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、又、下車した際に、使用ずみの急行券を係員に引き渡すものとする。

第241条
(乗車変更の種類)

第241条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車船を必要とする場合に国鉄が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、次の通りとする。
(1) 上級変更
(2) 乗越
(3) 方向変更
(4) 経路変更
(5) 種類変更
(6) 列車変更指定券変更(等級変更、区間変更、寝台変更及び列車変更)
(7) 定期乗車券変更

第242条(第3項, 第4項挿入)

3 方向変更・経路変更又は種類変更又は列車変更の取扱は、上級変更の取扱と同時に行う場合を除いて、原乗車券類と同一の等級(原乗車券類が異級のときは、任意の等級)によつて取り扱う。
4 区間変更・寝台変更又は列車変更の取扱いは、等級変更の取扱いと同時に行なう場合を除いて、原乗車券類と同一の等級(原乗車券類が異級のときは、任意の等級)によつて取り扱う。

第248条
(上級変更)

第248条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券(定期乗車券及び貸切乗車券を除く。)又は急行券・座席指定券又は寝台券(乗車列車を指定する急行券を除く。)に表示された等級から上級の車船室又は寝台に変更(この変更を「上級変更」という。)することができる。但し、団体乗車券を所持する旅客に対しては、鉄道区間にあつては全員が乗り換えるときで、旅客が運送引受変更の承諾を受けた場合、航路区間にあつては上級船室に座席の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 普通乗車券・回数乗車券・急行券・座席指定券又は寝台券についての上級変更の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃又は急行料金・座席指定料金又は寝台料金と原乗車券類の券片ごとに手数料10円をあわせて収受する。この場合、回数乗車券の旅客運賃は普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 普通乗車券
イ 原乗車券が無割引のものであるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱を同時に行う場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下同じ。)に対する1等普通旅客運賃から同区間に対する2等普通旅客運賃を差し引いた額
ロ 原乗車券が割引を適用したもので、その割引が1等にも適用があるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の復片の場合を含む。)は、上級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
ハ 原乗車券が割引を適用したもので、その割引が1等に適用がないときは、上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によって計算した割引の2等普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、上級変更区間に対して第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の2等普通旅客運賃)を差し引いた額
(2) 回数乗車券
 前号のイの規定を準用して計算した額上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
(3) 急行券
イ 特別急行券及び普通急行券
原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額
ロ 準急行券
 原準急行券に対する既に収受した準急行料金と1等の準急行料金との差額
(4) 座席指定券
 原座席指定券に対する既に収受した座席指定料金と1等の座席指定料金との差額
(5) 寝台券
 原寝台券に対する既に収受した寝台料金と1等の寝台料金との差額
3 団体乗車券についての上級変更の場合は、次の各号による旅客運賃又は急行料金・座席指定料金又は寝台料金と旅客運賃・料金の種別ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(1) 鉄道区間
 上級変更区間に対して、当該団体旅客の全員に対する乗り換える上級等級のについて計算した1等団体旅客運賃・料金から、同一の計算による2等団体旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 航路区間
イ 団体旅客の全員が上級変更する場合は、当該団体旅客の全員に対する1等団体旅客運賃から、同一の計算による2等団体旅客運賃を差し引いた額
ロ 団体旅客の一部の人員が上級変更する場合は、当該団体旅客の全員に対する1等団体旅客運賃から同一の計算による2等普通旅客運賃(学生団体の場合は、第111条第1項第1号イの規定により航路区間に適用する割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃)を差し引いた額

第250条(第1, 2項)

第250条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券又は急行券(乗車列車を指定する急行券を除く。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券に表示された着駅を、当該着駅をこえた駅に変更(この変更を「乗越」という。)することができる。
2 乗越の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
ロ イの場合において、原乗車券(第28条の規定による学生割引普通乗車券を除く。)が、次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対する既に収受した旅客運賃と、原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ)原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が150キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(2) 急行券
イ 普通急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までの区間又はキロ程に対する急行料金との差額を収受する。
ロ 準急行券
 別に料金を収受しない。
(3) 座席指定券・特別座席券又は寝台券
 別に料金を収受しない。

第254条
(種類変更)

第254条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する急行券の種類の変更(乗車する列車を指定しない普通急行券と準急行券との相互の変更に限る。)又は寝台券の寝台の種類の変更(当該寝台券の寝台と同一の列車又は連絡船の寝台の室別又は段別の変更に限る。)をする(これらの変更を「種類変更」という。)ことができる。
2 前項種類変更の取扱をする場合は、すでに収受した急行料金又は寝台料金変更する急行料金又は寝台料金に原乗車券類1枚ごとに手数料10円を加えた額とを比較して、不足額は収受し、過剰額は寝台券の種類変更の場合を除いて払いもどしをする。

第255条(挿入)
(等級変更)

第255条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する急行券(乗車列車の指定をした急行券に限る。)・座席指定券又は寝台券に表示された等級から上級の車船室又は寝台に変更(この変更を「等級変更」という。)することができる。
2 等級変更の取扱いをする場合は、次の各号による料金と原乗車券類の券片ごとに30円の手数料とをあわせて収受する。
(1) 急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額
(2) 座席指定券
 原座席指定券に対する既に収受した座席指定料金と1等の座席指定料金との差額
(3) 寝台券
 原寝台券に対する既に収受した寝台料金と1等の寝台料金との差額
3 団体乗車券によつて発売された急行券(乗車列車の指定をした急行券に限る。)・座席指定券又は寝台券についての等級変更は、第248条第1項ただし書に規定する場合に限つて取り扱い、同条第3項第1号の規定を準用して計算した急行料金・座席指定料金又は寝台料金と料金の種別ごとに手数料30円とをあわせて収受する。

第255条の2(挿入)
(区間変更)

第255条の2 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する急行券(乗車列車の指定をした急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券に表示された乗車駅又は下車駅を他の駅に変更(この変更を「区間変更」という。)することができる。
2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号による料金と原乗車券類の券片ごとに30円の手数料(急行券の場合で、不足額を収受するときに限る。)とをあわせて収受する。
(1) 急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と変更する乗車区間又はキロ程に対する急行券料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
(2) 座席指定券・特別座席券又は寝台券
 別に料金を収受しない。

第255条の3(挿入) 
(寝台変更)

第255条の3 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する寝台券の寝台の室別又は段別の変更(この変更を「寝台変更」という。)をすることができる。
2 寝台変更の取扱いをする場合は、原寝台券に対する既に収受した寝台料金と変更する寝台料金に原寝台券1枚ごとに手数料30円を加えた額とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第255条→第255条の4
(列車変更)

第255条の4 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する特別急行券・特別座席券又は寝台券に表示された列車等が乗車船する駅を出発する2時間前までのものであるときは、1回に限つて、当該乗車券類に表示された乗車船月日又は乗車船列車等を、1回に限つて、当該乗車券類を発売した日に発売のできる他の乗車船月日又は他の乗車船列車に変更(これらの変更を「列車変更」という。)することができる。但しただし、列車変更の取扱は、原乗車券類のものと同種類(寝台券の室別・段別の変更は、同一の同種類の変更とみなす。)・同一目的地及び同種の列車等に変更するもので、且つ、第21条第5項の規定によつて始発駅出発日の8日前(連絡船の寝台券にあつては、9日前)の日以前に発売したものを除き、原乗車券類の発売の日から2日以内で、原乗車券類に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出たときに限つて、次の各号の条件を具備しているときに限りその取扱をする。
(1) 原乗車券類のものと同種類(寝台券の室別・段別の変更は同一の種類の変更とみなす。)の乗車券類・同一目的地又は同一方向及び同種の列車等に変更するとき。
(2) 原乗車券類の発売の日から2日以内で、原乗車券類に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出たとき。ただし、第21条第5項の規定によつて始発駅出発日の8日前(連絡船の寝台券にあつては、9日前)の日以前に発売したものは別に定めるところにより取り扱う。
2 前項列車変更の取扱をする場合は、原乗車券類に対する既に収受した急行料金・特別座席料金又は寝台料金と変更する急行料金・特別座席料金又は寝台料金に原乗車券類1枚ごとに手数料30円を加えた額とを比較し、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。

第256条
(上級変更・乗越・方向変更・経路変更・種類変更・列車変更の競合)

第256条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券類について、上級変更・乗越・方向変更・経路変更又は種類変更又は列車変更の2種以上の取扱を同時に、また指定券変更中の2種以上の変更の取扱いを同時に行うことができる。この場合の手数料は、原乗車券類1枚ごとに、列車変更をあわせて指定券変更を行つたものについては30円、その他のものにあつては10円とする。

第269条
(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)

第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類(乗車する列車を指定した急行券・座席指定券・特別座席券又は寝台券の場合は、再収受証明書に記載されている指定事項と同一のものに限る。)と再収受証明書とをもより駅に差し出して、再収受証明書1枚につき手数料10円を支払い、その旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。但し、再収受証明書の発行日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第270条
(団体乗車券・貸切乗車券・特別急行券・特別座席券又は寝台券紛失の場合の取扱方)

第270条 旅客が、団体乗車券又は貸切乗車券・特別急行券・特別座席券又は寝台券を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができるときは、第268条の規定にかかわらず、別に旅客運賃又は料金を収受しないで、相当の団体乗車券・貸切乗車券・特別急行券又は寝台券の再交付をすることがある。但し、再交付の請求をしたときにおいて、当該乗車券類について既にその旅客運賃・料金の払いもどしをしている場合を除く。

第273条(第1項)

第273条 旅客は、特別急行券・自動車急行券・指定券又は寝台券が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(第255条の4の規定により後の列車等に列車変更の取扱をしたものにあつては、変更前の列車等)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに、これを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた急行料金・指定料金又は寝台料金から次の各号に定める額(は数計算したもの)を手数料として差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。但し、特別急行列車の特別座席券又は寝台券については、特別急行券と同時に請求した場合に限つてこの取り扱いをするものとし、この場合の特別急行券に対する払いもどし手数料は1枚につき10円とする。
(1) 出発する日の2日前までに請求したときは、既に支払つた料金の2割に相当する額
(2) 出発時刻の2時間前までに請求したときは、既に支払つた料金の4割に相当する額

第281条(第1項)

第281条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)は、次の各号の1に該当する場合において、あらかじめ係員に申し出てその承諾を受け、その所持する乗車券又は急行券の等級より下級の車船室に乗車船の変更(この変更を「下級変更」という。)をしたときは、下級変更の終了する駅に至る区間において列車又は連絡船内の係員から下級変更証明書の交付を受け、下級変更終了後の途中駅又は着駅にこれを提出して、下級変更による普通旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。但し、旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅又は発駅とした乗車券について共通着駅区間内又は共通発駅区間内のみの下級変更及び、第86条又は第87条から第87条の2までの規定によつて発売した乗車券について東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内又は横浜・新横浜間内のみの下級変更及び一部区間に上級車室の設備がない急行列車に乗車した場合の1等急行券について同区間のみの下級変更については、その取扱をしない。
(1) 上級車船室の設備がないため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(2) 満員又は車両の故障のため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(3) 前各号の外、旅客の責任とならない事由によつて乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。

第281条の2
(特定区間等における下級変更の場合の旅客運賃の払いもどし額計算方)

第281条の2 下級変更による旅客運賃の払いもどし額を計算する場合、次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるキ口程を限度として払いもどし額を計算する。
(1) 第69条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車船区間の適用のある乗車券について、当該特定区間又は選択乗車船区間の旅客運賃計算経路以外の経路において下級変更をしたときは、当該特定区間又は選択乗車船区間の旅客運賃計算キロ程
(2) 第86条又はから第87条の2までの規定を適用した乗車券について、東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内又は横浜・新横浜間内にまたがる下級変更をしたときは、東京駅又は大阪駅又は横浜駅を起点又は終点としたキロ程
(3) 第285条の規定による他経路乗車船中に下級変更をしたときは、当該他経路に対応する原乗車券の経路内における上級等級区間のキロ程

第289条
(急行列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)

第289条 急行列車又は急行自動車に乗車した旅客は、次の各号の1に該当する事由が発生した場合で、前途の旅行を継続しようとするときは、同一方向の他の急行列車又は急行自動車による乗車を請求することができる。但し、乗車列車を指定しない急行券を所持する旅客は、乗車列車の指定を必要とする急行列車について、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能になつたとき。
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下次条においても同じ。)遅延したとき。
(3) 車両の故障その他旅客の責任とらない事由によつて、乗車券に表示された等級の車室に乗車することができなくなつたとき。

第290条(第1, 3項)

第290条 急行券を所持する旅客は、その急行料金について、次の第1号から第4号までのときはその全額の、又、第5号又はのときはその半額の、また、第6号のときで、その乗換区間について特別急行料金の高額な特別急行列車からそれよりも低額な特別急行列車に乗車したときはその半額差額の払いもどしを請求することができる。ただし、第6号の差額の計算には、第126条の2に規定する特別急行料金を適用する区間のみを乗車するときを除き、同条の特別急行料金は適用しない。
(1) 運輸上の支障その他国鉄の責に帰する事由によつて指定された急行列車(乗車した急行列車を含む。)又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたとき。但し、前条の規定により他の急行自動車に乗車した場合及び第6号の場合を除く。
(2) 急行列車の運行不能又は遅延のため、第282条の規定によつて発駅まで無賃送還の取扱を受けたとき。
(3) 急行列車がその到着時刻(前条の規定により他の特別急行列車に乗車したときは、当初の特別急行列車の到着時刻)又は出発時刻に2時間以上遅延したとき。
(4) 前条の規定により、他の乗車列車の指定を必要としない普通急行列車又は準急行列車に乗車したとき。
(5) 車両の故障等により、固定編成車両(特に、特別急行列車の編成用とした車両)以外の車両を連結して特別急行列車を運転する場合で、当該車両に乗車したとき。
(6) 前条の規定により、他の特別急行列車に乗車した場合で、当初の特別急行列車の到着時刻に2時間以上遅延しないとき。

3 乗越区間又は区間変更区間について急行列車が2時間以上遅延することを承諾した旨の表示のある急行券を所持する旅客は、当該列車が乗越変更着駅に2時間以上遅延したときは、原発駅・乗越着駅間に対する急行料金から乗越区間又は区間変更区間に対して支払つた急行料金を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。

別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(新幹線特急料金表の追加・在来線料金の変更)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(新幹線特急料金表の追加・在来線料金の変更)

別表第1号の3ハ
別表第1号3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(新幹線特急料金表の追加・在来線料金の変更)


64/10/15改訂

第154条(第1項第1号)

第154条 乗車券の通用期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ)鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間にまたがる乗車券の通用期間は、キロ程が20キロメートルまでのときは1日、20キロメートルをこえ200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルをこえるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する通用期間に1日を加えたものとする。但し、第156条第2号に規定する電車特定区間内各駅相互発着の乗車券の通用期間は、1日とする。
(ロ)自動車線内各駅相互発着の乗車券の通用期間は、1日とする。ただし、名神高速線内各駅相互発着の乗車券の通用期間は、2日とする。
(ハ)鉄道または航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の通用期間は、(イ)の通用期間に1日を加えたものとする。但し、全区間のキロ程が20キロメートルまでのときは、1日とする。
ロ 往復乗車券
 片道乗車券の通用期間の2倍とする。但し、第31条の2の規定による往復割引普通乗車券でその通用期間が1箇月未満となるものについては、1箇月とする。
ハ 連続乗車券
 各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した通用期間を合計した期間とする。


64/10/31改訂

第188条(第11号)
(11) 第64条の規定により関連発売をする乗車券に対するもの

記号の変更


64/11/01改訂

第33条(第1項)
第33条 100キロメートル以内の鉄道区間又は宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路及び大畠・小松港間航路及び下関・門司港間航路を、又はこれらの区間にまたがつて、常時、区間・経路及び等級を同じくして乗車船する旅客が定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出した場合は、1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等の普通定期乗車券を発売する。

第35条(第1項)

第35条 事業所の経営者又は被雇用者が、100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路及び大畠・小松港間航路及び下関・門司港間航路又は自動車線キロ程50キロメートル以内の自動車線区間並びにこれらの区間にまたがつて通勤のため、常時、3等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その事業所の代表者において必要事項を記入して発行した通勤証明書(乗車区間が自動車線区間相互間のものにあつては、第33条第2項に規定する定期乗車券購求申込書に必要事項を記入したもの。)を提出したときは、旅客の居住地もより駅と事業所もより駅との相互間について通勤定期乗車券を発売する。

第36条(第1項)

第36条 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児が、100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路及び大畠・小松港間航路及び下関・門司港間航路又は50キロメートル以内の自動車線区間並びにこれらの区間にまたがつて通学のため、常時、2等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について通学定期乗車券を発売する。

第39条(第1項)

第39条 次の各号の1の区間を1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等によつて乗車船する旅客に対して1等にあつては22券片、2等にあつては11券片の普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道100キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間
(2) 宇野・高松間航路、宮島口宮島間航路又は大畠・小松港間航路及び下関・門司港間航路
(3) 自動車線内各駅相互間

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
  2等 1等
青森・函館間 290円 580円
宇野・高松間 70円 140円
仁方・堀江間 200円 400円
宮島口・宮島間 30円  
大畠・小松港間 40円  
下関・門司港間 50円  

第157条(第24号)

(24) 下関以遠(幡生方面)の各駅と、門司以遠(小倉方面)の各駅との相互間(ずい道線経由下関・門司間、鹿児島本線経由門司港・門司間)
図変更

別表第1号2ホ
別表第1号2ホ 航路の大人定期旅客運賃
下関−門司港の行を削る。


64/11/20改訂

第75条(第3項挿入)
3 前各項の規定は、自動車貸切旅客運賃を収受する場合に準用する。


64/11/28改訂

第211条(第2項挿入)
2 前項第1号に規定する特別急行券は、次の特殊様式のものとすることがある。(様式省略)


65/03/01改訂

第86条(第2号)
図変更

第226条
様式の変更

別表第1号の3イ
別表第1号の3のイ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(関西・紀勢関係、上越関係の変更。上越線関連は、3月25日始発駅発となる列車から適用)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3のロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(関西・紀勢関係、上越関係の変更。上越線関連は、3月25日始発駅発となる列車から適用)

別表第1号の3ハ
別表第1号の3のハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(関西・紀勢関係、上越関係の変更。上越線関連は、3月25日始発駅発となる列車から適用)


65/03/18改訂

第17条(第8号挿入)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(8) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(89) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(910) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)
(101) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(112) 国分本線 垂水駅前(古江線垂水)

第125条
(大人急行料金)

第125条 第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 2等大人急行料金
イ 特別急行料金
(イ)東海道本線(新幹線) 別表第1号の3イの(イ)に定める額
(ロ)その他 別表第1号の3イの(ロ)に定める額
ロ 普通急行料金  300円。但し、300キロメートルまでは、200円とする。
ハ 準急行料金   100円
ニ 自動車急行料金
(イ)予土北本線及び予土南本線 100円
(ロ)北四国急行線       80円
()その他          50円
(2) 1等大人急行料金
 前号の2等大人急行料金を2倍した額に、これの1割の通行税相当額を加えた次のものとする。
イ 特別急行料金
(イ)東海道本線(新幹線) 別表第1号の3ロの(イ)に定める額
(ロ)その他 別表第1号の3ロの(ロ)に定める額
ロ 普通急行料金 660円。但し、300キロメートルまでは、440円とする。
ハ 準急行料金  220円


65/06/15改訂

第43条(第1項第1号)
第43条 一団となつた旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、旅客運賃を割引した団体乗車券を発売する。
(1) 学生団体
 指定学校の学生・生徒・児童若しくは幼児、児童福祉法第39条に規定する保育所の児童又は青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生次の1の該当する学校等の学生等が25人以上のものとその付添人、当該学校・保育所若しくは青年学級の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行あつ旋人とによつて構成された団体で、その学校・保育所若しくは青年学級当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、 へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定する へき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が25人未満のときであつてもこの取扱いをする。
(イ)指定学校の学生、生徒、児童又は幼児
(ロ)児童福祉法第39条に規定する保育所の児童
(ハ)社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき開設した勤労青年学校で都道府県教育委員会が証明したものの生徒
(ニ)青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち、文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生
 但し、イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の各号の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とし、旅行あつ旋人は、当該団体を構成する人員(旅行あつ旋人を含む。)が100人までのときは1人、これをこえたときは2人以内とする。
()幼稚園の幼児、保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
()不具又は虚弱のため、国鉄において付添を必要と認めるとき。
ハ イの旅行 あつ旋人は、当該団体を構成する人員(旅行 あつ旋人を含む。)が100人までのときは1人、これをこえたときは2人以内とする。

第45条(第2, 3項)
2 様式の注意欄の変更

3 第1項の規定による場合の申込者は、次の通りとする。
(1) 学生団体 教育長又は学校長(保育所、勤労青年学校又は青年学級の代表者を含む。以下この号において同じ。)。但し、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。
(2) 普通団体 代表者又は旅行あつ旋業者
(3) 訪日観光団体 代表者又は旅行あつ旋業者
(4) 特殊団体 代表者

第154条(第1項第3号)

第154条 乗車券の通用期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(3) 回数乗車券
 2等は、12箇月(自動車線内各駅相互間のものにあつては3箇月)、1等は、24箇月とする。

第157条(第32号挿入)

(32) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)

第203条
様式の変更

第204条
様式の変更

第207条
様式の変更


65/06/21改訂

第84条(第1項)
第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、第89条の規定にかかわらず、次の通りとする。ただし、自動車線の片道普通旅客運賃の最低額は、別に定めるところによる。
  2等 1等
大人 10円 20円
小児 5円 10円


65/10/01改訂

第3条
(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(1)「国鉄線」とは、国鉄の経営する鉄道・航路及び自動車線をいう。
(2)「駅」とは、旅客又は荷物の取扱をする停車場(小松港営業所を含む。)・営業所及び自動車営業所をいう。
(3) 「列車等」とは、旅客又は荷物の運送を行う列車・連絡船及び自動車をいう。
(4) 「急行列車」とは、特別急行列車・普通急行列車及び準急行列車をいう。
(5) 「乗車券」とは、乗車券・乗船券及び乗車船券をいう。
(6) 「乗車券類」とは、乗車券・急行券・指定券座席券・特別船席券及び寝台券をいう。
(7) 「指定券」とは、乗車船日及び乗車列車等を指定して発行する急行券(以下「指定急行券」という。)・座席券及び寝台券をいう。
(78) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。但し、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。
(89) 「荷物」とは、手荷物及び小荷物をいう。
(910) 「荷物切符」とは、手荷物切符及び小荷物切符をいう。
(101) 「荷物切符類」とは、有料手回り品切符・荷物切符・荷物さしず切符及び一時預り切符をいう。

第7条(第2項)

2 前項但書の規定は、急行券・座席指定券又は特別座席券についてこれを準用する。但し、不通区間通過となる場合でその前後の区間の乗車列車について継続の手配を講じたときに限る。

第13条(第3項)

3 前2項の規定による外、国鉄が特に座席指定料金を収受するものとして指定した列車・客車又は連絡船の1等船室に乗車船するときは、その等級に有効な座席指定券を購求し、所持しなければならない。但し、寝台使用時間外の寝台車(合造車の寝台室を含む。以下同じ。)を、座席指定料金を収受する客車として指定した場合は、当該寝台車の寝台の使用に有効な寝台券を所持する旅客については、座席指定券を必要としない。

第18条
(乗車券類の種類)

第18条 乗車券類の種類は、次の通りとする。
(1) 乗車券
イ 普通乗車券
   片道乗車券
   往復乗車券
   連続乗車券
ロ 定期乗車券
   普通定期乗車券
   通勤定期乗車券
   通学定期乗車券
ハ 回数乗車券
   普通回数乗車券
   均一回数乗車券
   特殊均一自動車線特殊回数乗車券
ニ 団体乗車券
ホ 貸切乗車券
(2) 急行券
  特別急行券
   指定席特急券
   自由席特急券
  普通急行券
  準急行券
  自動車急行券
(3) 指定券座席券
  座席指定券
  特別座席券
  特別船席券
(4) 特別船席券
(45) 寝台券
  列車寝台券
  連絡船寝台券

第19条
(乗車券類の発売箇所)

第19条 乗車券類(特別船席券を除く。)は、別に定める場合を除いて、駅において発売する。但し、急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券指定券は、国鉄の指定した駅において発売し、又駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。
2 乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した旅客及び係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車船した旅客に対する普通乗車券・貸切乗車券(コンパートの貸切の取扱をする場合に限る。)・急行券・座席指定券・特別座席券指定券又は寝台券は、前項の規定にかかわらず、列車等の車船内において発売する。
3 自動車線内の特殊均一自動車線特殊回数乗車券は、第1項に規定する外、自動車内において発売する。

第20条
(乗車券類の発売範囲)

第20条 駅において発売する乗車券類(特別船席券を除く。)は、発売その駅から有効なものに限つて発売する。但しただし、次に掲げる場合は、発売駅以外の駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車できる場合に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。但し、第250条の規定による乗越の取扱ができる場合を除く。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・定期乗車券又は回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(5) 急行券・座席指定券・特別座席券指定券又は寝台券を発売する場合。ただし、自由席特急券については、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
2 特別船席券は、旅客の乗船した連絡船に有効なものを発売する車船内において発売する乗車券類は、旅客の当該乗車船に有効な普通乗車券及び旅客の乗車船した列車等に有効なものに限つて発売する。ただし、乗継ぎとなる列車等に有効な乗車券類を発売することがある

第21条
(乗車券類の発売日)

第21条 乗車券類は、発売日から通用開始となるものを発売する。但しただし、次の各号に掲げる乗車券類は、それぞれの当該各号に定めるところによつて発売する。
(1) 普通乗車券
 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用期間内の日で旅客の希望する日を通用開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用開始の日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券
 通用開始の日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券及び貸切乗車券
 運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の721日前(前週の同曜日。以下同じ。)から発売する。
(4) 特別急行券・座席指定券・特別座席券及び寝台券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(新大阪駅を接続駅として東海道本線(新幹線)の特別急行列車に直接乗継ぎとなる列車の指定券と同時に購求する東海道本線(新幹線)の指定席特急券並びに連絡船の座席指定券及び寝台券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。
(5) 自由席特急券、普通急行券及び準急行券
 通用開始の日の7日前から発売する。
(6) 自動車急行券
 旅客の乗車する駅を急行当該自動車が始発駅を出発する日の7日前(前週の同曜日)の日の9時から発売する。
2 急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券指定券と同時に使用する普通乗車券・普通急行券又は準急行券は、これらの乗車券類その指定券を発売する日から発売する。
3 特別急行券(第126条の2に規定する特別急行料金を適用する特別急行券に限る。)・準急行券又は座席指定券(準急行列車及び普通列車に対する座席指定券に限る。)の発売日は、第1項の規定にかかわらず別に定めることがある。
4 急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券指定券を団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する場合の当該乗車券の発売日は、特にその期限を別に定めることがある定めている場合を除き、始発駅出発日の11日前までとする
5 別に定める発売箇所においては、第1項の規定にかかわらず、乗車券類を別に定める発売日から発売することがある。

第21条の2(挿入)
(乗車券類の発売時間)

第21条の2 駅における乗車券類の発売時間は、別に定める駅を除き、その駅に発着する始発列車等の乗車船に必要な時刻から終発列車等の発車船時刻までとする。
2 前項の規定にかかわらず、定期乗車券、団体乗車券、貸切乗車券又は指定券については、その発売時間を別に定めることがある。

第21条の2→第21条の3
(乗車券類の購求申込書)

第21条の3 急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券指定券を発売する場合は、駅に設備する購求申込書に必要事項の記入を求め、これの提出を請求することがある。

第22条
(異級の乗車券類の発売)

第22条 旅客が、継続する旅行区間中の一部を異なつた等級によつて乗車船(以下「異級乗車」という。)する場合は異級の乗車券を、急行列車(別表第1号の3の備考に規定する特別急行列車及び客車を直通して運転する同一種類の2個以上の急行列車は、1個の急行列車とみなす。以下同じ。)で異級乗車する場合は異級の急行券を発売する。但し、定期乗車券又は回数乗車券による場合は、上級車船室の設備がある区間とその他の区間とにまたがつて旅行するときに限る。
2 前項本文の規定にかかわらず、取扱等級に制限のある旅客運賃割引証を使用する場合は、異級の割引乗車券を発売しない。

第28条
(学生割引普通乗車券の発売)

第28条 学校・救護施設指定取扱規程(昭和33年9月日本国有鉄道告示第326号)第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の学生または生徒が、2等により、片道の区間内において鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合で、第29条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、普通旅客運賃を割引した普通乗車券(以下「割引普通乗車券」という。)を発売する。

第29条
(学生割引証)

第29条 指定学校の学生又は生徒は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購求する場合は、その在籍する指定学校の代表者から割引証の番号・学校種別又は指定番号(通信教育の学校にあつては「面接授業又は試験期間」)・部科及び学年(又は年次)・身分証明書番号・使用者の氏名及び年齢・発行年月日・学校所在地、学校名並びに学校代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された学校学生生徒旅客運賃割引証の交付を受け、それに乗車船区間並びに及び乗車券の等級及び種類を提出するものとする。

2 (様式の変更)
3 学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、一般学生用のものにあつては発行の日から3箇月間、通信教育学校用のものにあつては面接授業又は試験期間の初日の10日前から終了日の5日後までの期間とする。但し、一般学校用のもので、学校・救護施設指定取扱規程第11条第3項又は第4項の規定による有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券の通用開始日とする場合に限る。

第30条(第1項)

第30条 学校・救護施設指定取扱規程第21条に規定する施設に保護され、又は救護される者(以下「被救護者」という。)が2等により旅行する場合で、第31条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証を1枚について1人1回に限り、2等の片道又は往復の割引普通乗車券を発売する。

第31条

第31条 被救護者は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購求する場合は、その保護又は救護を受ける施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車船区間・乗車券の等級及び種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名及び年齢・付添人を必要とするときは付添人の氏名及び年齢・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。

2 (様式の変更)

第35条(第2, 3項)
2 (様式の変更)

3 通勤証明書の有効期間は、発行の日から15日1箇月間とする。

第36条(第3, 4項)
3 (様式の変更)

4 通学証明書の有効期間は、発行の日から15日1箇月間とする。但し、学校・救護施設指定取扱規程第15条第5項の規定による有効開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券の通用開始日とする場合に限る。

第39条(第1, 3項)

第39条 次の各号の1の区間を1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等によつて乗車船する旅客に対して1等にあつては22券片、2等にあつては11券片の普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道100200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間
(2) 宇野・高松間航路、宮島口宮島間航路又は大畠・小松港間航路
(3) 別に定める自動車線内各駅相互間

3 第1項の規定にかかわらず、国鉄が特に必要と認める場合は、片道100200キロメートルをこえ200300キロメートルまでの鉄道区間に対しても普通回数乗車券を発売することがある。

第42条
特殊均一自動車線特殊回数乗車券の発売) 

第42条 自動車線内の同一旅客運賃地帯内の区間を乗車する旅客に対しては、その区間内に有効な11券片の5円券を22券片とし、10円券を11券片とする特殊均一自動車線特殊回数乗車券を発売する。

第43条(第1項)

第43条 一団となつた旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、旅客運賃を割引した団体乗車券を発売する。
(1) 学生団体
イ 次の1の該当する学校等の学生等が25人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行あつ旋人とによつて構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、 へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定する へき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が25人未満のときであつてもこの取扱いをする。
(イ)指定学校の学生、生徒、児童又は幼児
(ロ)児童福祉法第39条に規定する保育所の児童
(ハ)社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき開設した勤労青年学校で都道府県教育委員会が証明したものの生徒
(ニ)青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち、文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生
ロ イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
(イ)幼稚園の幼児、保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
(ロ)不具又は虚弱のため、国鉄において付添を必要と認めるとき。
ハ イの旅行 あつ旋人は、当該団体を構成する人員(旅行 あつ旋人を含む。)が100人までのときはごとに1人、これをこえたときは2人以内とする。
(2) 訪日観光団体
 訪日観光客15人以上又はこれと同行する旅行あつ旋人(ガイドを含む。)とによつて構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。但し、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官又は運輸省観光局長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。
(3) 普通団体
 前各号以外の旅客によつて構成された25人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。

第44条
(客車専用扱の団体) 

第44条 前条の規定による団体旅客は、国鉄の承諾を受けて団体旅客運送申込の際その全行程中の一部又は全部の区間鉄道区間の全部又は一部をその行程中の鉄道区間の全区間又は一部区間を列車又は車両単位(合造車にあつては客室単位)に客車を専用(以下「客車専用扱」という。)して乗車することを請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合は、これを客車専用扱とするときに限つて団体旅客としての取扱団体旅客運送の引受けをする。
(1) 旅行行程が3日以上にわたるもので、臨時列車の設定を必要とする場合。但し、旅行行程が、鉄道区間の全行程の使用車種若しくは車数が異なるとき又は運送条件が異なるときは、客車専用扱としないことがある。
(2) 1等車又は寝台車を連結していない列車又は区間に対し、その車種の車両を使用する場合
3 前2項の規定は、2等の学生団体及び特殊団体旅客に対しては、これ前2項の規定を適用しない。
4 国鉄が座席指定料金を収受するものとして指定した列車又は客車を利用使用する団体旅客については対しては、客車専用団体として扱の取扱をしない運輸上の支障その他特別の事由がある場合は、第1項及び第2項の規定を適用しないことがある

第45条(第2項)
様式の変更

第48条
(責任人員) 

第48条 団体旅客を次の各号の1により運送する場合は、その団体旅客の全行程について申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の割に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車船人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として引受を行う。但しただし第44条の規定による客車専用扱の団体の場合にあつては、旅客運賃の収受定員第119条の貸切旅客運賃収受定員の9割に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)をもつて責任人員とする。
(1) 特別に列車を設定し、又は客車を増結して運送する場合
(2) 別に定める区間を観光団体専用列車によつて運送する場合
(3) 客車専用扱とする場合
(4) 指定券の購求を必要とする場合
(35) その他特別の手配をして運送する場合
2 団体旅客運送引受後、前条の規定による団体申込人員の引受条件の一部の変更の承諾を行う場合は、同時に責任人員の変更を行うで、前項の規定による責任人員に異動を生ずるときは、責任人員が増加したときは責任人員を変更し、責任人員が減少したときは責任人員の変更を行わない
3 前項の規定にかかわらず、団体旅客運送の引受け後において、国鉄の責任となる事由によつて引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申込者が承諾し、かつ、第1項の規定による責任人員が減少したときは、責任人員を減ずることがある。

第49条(第1, 7項)

第49条 団体旅客の申込者は、次の各号の1に該当する前条の規定により責任人員を附された場合は、その申込人員(申込人員と旅客運賃・料金を収受する人員とに差がある場合は、旅客運賃・料金を収受する人員)に対する団体旅客運送引受けの内容に従つて計算した団体旅客運賃・料金の1割に相当する額(100円未満のは数は、100円単位に切り上げる。)を保証金として、国鉄に納付するものとする。

7 保証金は、次の各号の1に該当する場合に限り、その納付額全額の返還を行う。
(1) 国鉄の都合によつて解約した場合。
(2) 天災事変等の原因によつて、団体の旅行ができなくなつたため解約した場合。

第50条(第1項)
様式の変更

第51条
(一部区間不乗の団体乗車券の発売) 

第51条 旅行行程中の一部区間を乗車船しない団体旅客に対し、国鉄において特に承諾した場合は、当該区間を通した団体乗車券を発売することがある。ただし、この場合は、団体旅客運送申込の際に、その区間を明示するものとする。

第55条
(貸切旅客に対する保証金等)

第55条 第44条第4項、第46条第3項、第47条及び第49条からの第51条までの規定は、貸切旅客の場合に準用する。但し、コンパート貸切及び自動車貸切の場合を除く。

第57条(第1, 2項、第4−6項挿入)

第57条 急行券は、次の各号によつて発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
特別急行列車に乗車し、指定席を使用する旅客に対して、乗車する日・列車・客車・座席及び乗車区間を指定して発売する。
ロ 自由席特急券
特別急行列車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する旅客に対して、乗車できる列車、乗車駅及び乗車区間を指定して発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(2) 普通急行券
普通急行列車に乗車する旅客に対して、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
(3) 準急行券
準急行列車に乗車する旅客に対して、乗車駅を指定して発売する。
(4) 自動車急行券 
急行自動車に乗車する旅客に対して、乗車する日・自動車及び駅を指定して発売する。
2 団体旅客又は貸切旅客に対する急行券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定席特急券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購求期限までにこれを購求しなければならない。

4 前各項の規定によつて急行券を発売する場合、別表第1号の3を備考に規定する特別急行列車で直接乗継ぎとなるもの及び客車を直通して運転する同一種類の2個以上の急行列車は、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
5 特別急行列車で、同一等級の自由席の区間と指定席の区間とにまたがつて乗車する場合は、これらの区間を通じた特別急行券を発売する。
6 車両の故障等により、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて特別急行列車を運転する場合は、特別急行料金の5割を低減した料金によつて特別急行券を発売することがある。

第58条(第2項)

2 団体旅客に対する座席指定券は、団体乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購求期限までにこれを購求しなければならない。

第59条(第2項)

2 団体旅客又は貸切旅客に対する特別座席券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購求期限までにこれを購求しなければならない。

第62条(第1, 3項)

第62条 寝台券は、寝台を使用する旅客に対して、乗車船する日・駅・列車又は連絡船、乗車船駅の出発時刻・客車・乗車区間、寝台の種類及び寝台番号を指定して発売する。但し、連絡船寝台券にあつては、寝台番号を指定しないことがある。

3 団体旅客又は貸切旅客に対する寝台券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購求期限までにこれを購求しなければならない。

第64条
指定乗車券類指定券と乗車券及び急行券との関連発売)

第64条 急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券指定券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する場合を除き、これらのこれを必要とする列車等の乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に請求する場合又は呈示した場合に限つて発売することがある

第66条
(通行税)

第66条 次の各号の旅客運賃・料金には、通行税法(昭和15年法律第43号)の規定による通行税を含むものとする。但しただし、第31条・第96条・第126条・第126条の2第3号・第133条及び第137条に規定する場合を除く。
(1) 鉄道の1等の旅客運賃
(2) 1等の急行料金
(3) 特別座席料金
(43) 特別船席料金
(54) 寝台料金

第89条(第3, 4項)

3 異級乗車する場合の割引の鉄道片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 1等と2等との割引率が同じときは、前条の規定によつて計算した異級の片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 1等と2等との割引率が異なるときは、全区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間(1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下この条において同じ。)に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等片道普通旅客運賃と、同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加えた額とする。
(3) 取扱等級を各等とし、2等のみに割引の適用があるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間の無割引の1等片道普通旅客運賃と同区間の2等の割別率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。この場合、第28条の規定による学生割引普通乗車券であるときは、割引の2等片道普通旅客運賃を第92条第1号の規定を適用した割引又は無割引の2等片道普通旅客運賃によつて計算する。
4 鉄道・航路又は自動車線にまたがつて異級乗車をする場合の割引片道普通旅客運賃は、第2項の規定(第93条の2の規定による割引の場合は、前項の規定)を準用して計算した額とする。但し、1等と2等との割引率が異なる場合又は取扱等級を各等とし、2等のみに割引の適用がある場合で、鉄道区間を異級乗車するときは、鉄道区間の割引の異級片道普通旅客運賃を、前項の規定によつて計算した額とする。

第92条
(学生割引)

第92条 第28条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号によりその2等区間について大人普通旅客運賃を割引する。
(1) 鉄道にあつては、片道ごとにその区間の普通旅客運賃から100キロメートル分の普通旅客運賃を差し引いた額について5割引とする。
(2) 航路及び自動車線については、2割引とする。

第93条
(被救護者割引)

第93条 第30条の規定により被救護者又はその付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、その2等区間について普通旅客運賃の5割を割引する。

第109条
特殊均一自動車線特殊回数旅客運賃)

第109条 第42条の規定により発売する特殊均一自動車線特殊回数乗車券の旅客運賃は、次の通り1冊100円とする。
(1) 大人の特殊均一回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
(2) 小児の特殊均一回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃を10倍した額とする。

第111条見出し
一般団体旅客運賃) 

第113条(削除)
(客車専用扱の団体旅客運賃)

第113条 第44条の規定による客車専用団体に対する旅客運賃は、第119条の貸切旅客運賃収受定員分に相当する大人の団体旅客運賃を収受する。
2 客車専用団体旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合であつても、旅客運賃収受定員の1割(1口の団体ごとに1人未満のは数を切り捨てる。)まではその超過人員に対する旅客運賃を収受しない。
3 客車専用団体旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員と前項但書の人員との合計人員を超過する場合は、その超過人員に対しては、実際乗車人員について適用する割引率によつて計算した所定の大人団体旅客運賃を収受する。
4 客車専用団体旅客に対しては、第111条第1項第2号ハ及び同第3号ハの規定を適用しない。

第114条(削除)
(一部区間を客車専用扱の団体旅客運賃)

第114条 第44条の規定によつて、鉄道区間中の一部を客車専用扱とする場合の団体旅客運賃は、その全区間のについて第111条の規定によつて計算した団体旅客運賃とする。但し、客車専用扱の区問(客車専用扱の区間が2区間以上ある場合で、使用車種及び車数を同じくするときは、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。)に対する前条の規定による客車専用扱の団体旅客運賃が、同区間に対する第111条の規定による団体旅客運賃より高額となる場合は、その差額を加算した額とする。

第115条(第2項)

2 前項の場合、次の各号の人員を、大人1人を小児2人に、又小児1人を大人0.5人にそれぞれ換算(換算人員の合計に1人未満のは数が生じた場合は、そのは数を切り捨てる。)して、不足人員から差し引いて計算する。
(1) 大人及び小児に責任人員がつけられている団体について、大人又は小児の一方の人員が責任人員より減少し、他の一方が責任人員より超過したときは、その超過人員
(2) 客車専用扱の団体及び大人だけに責任人員がつけられている団体について、大人が責任人員より減少し、新たに小児が加わったときは、新たに加わった小児の人員

第119条(第1項, 2項)

第119条 第52条の規定によつて全車貸切、半車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 1等客車(合造車を除く。)
イ 座席車
 特別座席の設備があるもの> 1両につき 18人
 その他 4852
ロ 寝台車
 A室は1両につき18人、B室は1両につき2226人、C室は1両につき2628人。但し、寝台を使用しないで座席車として使用する場合は、この5割増とする
(2) 2等客車(合造車を除く。)
イ 座席車
 普通2等  1両につき 7685
 レールバス  40人
ロ 寝台車
 1両につき54人(観光団体専用列車に連結するものにあつては51人)。但し、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、7072人とする。
(3) 合造車
 各等各車室について、前各号の旅客運賃収受定員の1/2。但し、その客車区分が3区分となつているときは、1/3に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)を貸切とする場合は、その設備定員(寝台車を貸切とする場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増しに相当する人員)に相当する大人普通旅客運賃を収受する。

第123条
(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)

第123条 貸切旅客(自動車貸切旅客を除く。)の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、次の各号によつて旅客運賃を計算するその超過人員に対して大人普通旅客運賃を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する
(1) 旅客運賃収受定員の1割(1口の団体ごとに1人未満のは数を切り捨てる。)までは、その超過人員に対する旅客運賃を収受しない。
(2) 実際乗車人員が、旅客運賃収受定員と前号の人員との合計人員を超過する場合は、その超過人員に対し大人普通旅客運賃を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する。

第125条
(大人急行料金)

第125条 第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 2等大人急行料金
イ 指定席特急券に対する特別急行料金
(イ)東海道本線(新幹線) 別表第1号の3イの(イ)に定める額
(ロ)その他 別表第1号の3イの(ロ)に定める額
ロ 自由席特急券に対する特別急行料金
 前イの大人特別急行料金から100円を低減した額
 普通急行料金 300円。但し、300キロメートルまでは、200円とする。
 準急行料金   100円
 自動車急行料金  50円
(2) 1等大人急行料金
 前号の2等大人急行料金を2倍した額に、これの1割の通行税相当額を加えた次のものとする。
イ 指定席特急券に対する特別急行料金
(イ)東海道本線(新幹線) 別表第1号の3ロの(イ)に定める額
(ロ)その他 別表第1号の3ロの(ロ)に定める額
ロ 自由席特急券に対する特別急行料金
 前イの大人特別急行料金から100円を低減した額
 普通急行料金 660円。但し、300キロメートルまでは、440円とする。
 準急行料金  220円

第126条の2→第126条
(大人特別急行料金の特定)

第126条の2 国鉄が特に必要と認める場合は、列車及び区間及び期間を特定して2条に規定する大人特別急行料金を次の通りとおりとすることがある。
(1) 2等大人特別急行料金     300円
(2) 1等大人特別急行料金 720660
(3) 免税の1等大人特別急行料金 600円

第126条→第126条の2
(免税の大人急行料金)

第126条の2 通行税が免除される場合には、前2条に規定する1等の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 指定席特急券に対する大人特別急行料金
イ 東海道本線(新幹線) 別表第1号の3ハの(イ)に定める額
  第125条第2号イの(イ)に規定する特別急行料金 免税の特別急行料金
(イ) 880円 800円
(ロ) 1,100円 1,000円
(ハ) 1,320円 1,200円
(ニ) 1,760円 1,600円
(ホ) 2,200円 2,000円
(ヘ) 2,420円 2,200円
(ト) 2,640円 2,400円
(チ) 2,860円 2,600円
(リ) 3,520円 3,200円
ロ その他 別表第1号の3ハの(ロ)に定める額
  第125条第2号イの(イ)に規定する特別急行料金 免税の特別急行料金
(イ) 660円 600円
(ロ) 1,320円 1,200円
(ハ) 1,760円 1,600円
(ニ) 1,980円 1,800円
(ホ) 2,200円 2,000円
(ヘ) 2,420円 2,200円
(ト) 2,640円 2,400円
(2) 自由席特急券に対する大人特別急行料金
イ 東海道本線(新幹線)
  第125条第2号ロに規定する特別急行料金 免税の特別急行料金
(イ) 780円 710円
(ロ) 1,000円 910円
(ハ) 1,220円 1,110円
(ニ) 1,660円 1,510円
(ホ) 2,100円 1,910円
(ヘ) 2,320円 2,110円
(ト) 2,760円 2,510円
ロ その他
  第125条第2号ロ及び前条に規定する特別急行料金 免税の特別急行料金
(イ) 660円 600円
(ロ) 1,220円 1,110円
(ハ) 1,660円 1,510円
(ニ) 2,100円 1,910円
(23) 大人普通急行料金 600円。但し、300キロメートルまでは、400円とする。
(34) 大人準急行料金 200円

第127条
(異級乗車の列車急行料金の計算方)

第127条 急行列車で異級乗車をする場合の列車急行料金は、全区間の2等急行料金に、1等区間(普通急行列車で1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。)に対する1等急行料金と2等急行料金との差額を加算した額(1等急行料金を上回るときは、1等急行料金)額とする。ただし、この場合の計算には、第126条に規定する特別急行料金を適用する区間のみを乗車するときを除き、同条の特別急行料金は適用しない。

第127条の2(挿入)
(自由席区間と指定席区間とにまたがる場合の特別急行料金)

第127条の2 第57条第5項の規定によつて発売する特別急行券の特別急行料金は、全乗車区間の指定席特急券に対する特別急行料金とする。

第128条
(団体旅客に対する急行料金)

第128条 第43条及び第44条の規定による団体旅客に対する急行料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車人員)に相当する額(第44条の規定による客車専用扱の団体旅客については、大人急行料金とする。

第129条
(貸切旅客に対する急行料金)

第129条 第52条の規定による貸切旅客に対する急行料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受定員をこえる場合は、実際乗車人員)に相当する大人急行料金とする。

第131条
(大人特別座席料金)

第131条 第59条の規定によつて発売する特別座席券の特別座席料金は、国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その1割の通行税相当額を加えた1,650500円とする。

第133条(削除)
(免税の特別座席料金)

第133条 通行税が免除される場合には、第131条に定める大人特別座席料金及び前条に規定する特別船席料金は、次の通りとする。
(1) 特別座席料金  1,500円
(2) 特別船席料金    50円

第134条
(団体旅客に対する座席指定料金及び特別座席料金)

第134条 第43条の規定による団体旅客に対する座席指定料金及び特別座席料金又は第44条の規定による団体旅客に対する特別座席料金は、その旅客運賃収受人員(乗車船人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車船人員)に相当する額とする。

第135条
(貸切旅客に対する特別座席料金)

第135条 第52条の規定による貸切旅客に対する特別座席料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受定員をこえる場合は、実際乗車人員)に相当する特別座席料金とする。

第138条(第1項)

第138条 第43条及び第44条の規定による団体旅客に対する寝台料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車人員とする。以下この条において同じ。)に相当する額とする。

第147条(第2, 3項)

2 第226条に規定する上級変更専用券及び区間変更専用券乗車変更用の専用券等で、原乗車券又は原急行券とともに使用することを条件としたものは、原乗車券又は原急行券とともに使用する場合に限つて変更された相当の乗車券類とする。但しただし、原乗車券が鉄道発自動車線着又は自動車線内各駅相互発着の場合の区間変更専用券については、原乗車券を必要としない。
3 同一旅客が、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車船については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な指定券座席券と寝台券とを所持する場合についてまた同じ。

第154条(第1項第3号)

第154条 乗車券の通用期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(3) 回数乗車券
 2等は2箇月(自動車線内各駅相互間のものにあつては3箇月)、1等は4箇月とする。ただし、第39条第1項第3号に規定する自動車線内各駅相互間の普通回数乗車券にあつては3箇月とし、第42条に規定する自動車線特殊回数乗車券にあつては通用期間を定めない。

第157条(見出し、第21, 22号挿入、24号削除)
(選択乗車)

(20) 居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(21) 小郡以遠(四辻方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(22) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と厚狭以遠(埴生方面)の各駅との相互間(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)
(213) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(224) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(235) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(24) 下関以遠(幡生方面)の各駅と、門司以遠(小倉方面)の各駅との相互間(ずい道線経由下関・門司間、鹿児島本線経由門司港・門司間)
(256) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(267) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(278) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(289) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(2930) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(301) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(312) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)
(323) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)

第161条
(定期乗車券による急行列車等への乗車船の禁止)

第161条 旅客は、定期乗車券を使用して、次の各号の列車等又は車船室に乗車船することはできない。
(1) 急行列車又は急行自動車
(2) 運輸上の必要により国鉄が特に指定する列車等
(3) 指定券座席券・特別船席券又は寝台券を必要とする車船室

第163条(第1項, 第3項挿入)

第163条 回数乗車券は、同行する旅客のある場合には、1等用にあつては表紙、2等用にあつては最終券片、1等用にあつては表紙を所持する旅客とその同行の旅客とをあわせて、4券片に相当する人員分まで同時に使用する場合に限り、これを使用することができる。

3 前各項の規定にかかわらず、自動車線特殊回数乗車券を使用する旅客については、最終券片を所持する旅客と同行しない場合でも使用することができる。

第164条
(改氏名の場合の定期乗車券の書替)

第164条 定期乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これを発行駅に差し出して、その氏名の書替を請求しなければならない。

第169条(第1項)

第169条 回数乗車券(自動車線特殊回数乗車券を除く。以下この条において同じ。)の券片は、旅行開始前に切り離した場合は、無効として回収する。

第172条(第1, 3項)

第172条 乗車する列車又は自動車を指定した急行券指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車又は急行自動車に限つて、券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車することができる。

3 乗車する列車を指定しない指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(通用開始日を指定して発売したものにあつては、通用開始の日)から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、又券面に区間又はキロ程が表示されているときは、その当該区間又はキロ程まで乗車することができる。

第173条
座席指定急行券指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱)

第173条 座席又は客車を指定した急行券指定席特急券は、これを所持する旅客が、その指定の乗車駅で乗車しない場合は、他の旅客にその座席又は客車を指定して急行券の発売をすることがある。この場合、指定駅で乗車しなかつた旅客は、当該急行券に指定された座席を請求し、又は客車に乗車することができない。

第174条(第1項)
(急行券が無効となる場合)

第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき。
(2) 乗車する列車又は自動車を指定した急行券指定急行券を指定以外の急行列車又は自動車に使用したとき。
(3) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(4) 有効期間を経過した急行券を使用したとき。
(5) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
(6) 大人が小児用急行券を使用したとき。
(7) その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき。

第175条見出し
指定券座席券及び特別船席券の効力)

第176条見出し
指定券座席券の指定駅から乗車しない場合の取扱)

第177条
指定券座席券及び特別船席券が無効となる場合)

第177条 第174条の規定は、指定券座席券及び特別船席券に準用する。

第184条(第4項)

4 普通乗車券と急行券、普通乗車券と座席指定券(急行券・座席指定券を含む。)、普通乗車券と特別座席券(急行券・特別座席券を含む。)及び普通乗車券と寝台券(急行券・寝台券を含む。)とは、それぞれ連続した1葉(連続して1葉としたものを含む。)のものとすることがある。

第188条
記号変更

第203条
様式の変更

第204条
様式の変更

第207条
(均一回数乗車券の様式)

第207条 均一回数乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)
  第1種 東京都区内均一
  第2種 東京電車環状線内均一
第3種 自動車線内特殊均一

第207条の2(挿入)
(自動車線特殊回数乗車券の様式)

第207条の2 自動車線特殊回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
  第1種 5円券用
  第2種 10円券用
  (様式省略)

第208条
(団体乗車券の様式)

第208条 団体乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般用
(2) 指定券専用
様式の変更

第211条(第1, 2項)
(常備急行券の様式)

第211条 常備急行券の様式は次の通りとする。(様式省略)
(1) 特別急行券
イ 東海道本線(新幹線)用
(イ)指定席特急券
 a A料金適用のもの
       第1種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
       第23種 大人料金2等1,2001,000円(1等2,6402,200円)の大人小児用
       第34種 大人料金2等1,600円(1等3,520円)の大人小児用
 b(ロ) B料金適用のもの
       第41種 大人料金2等500円(1等1,100円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
       第53種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
       第64種 大人料金2等1,300円(1等2,860円)の大人小児用
 c(ハ) C料金適用のもの  
       第1種 大人料金2等400円(1等880円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
       第3種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
       第4種 大人料金2等1,100円(1等2,420円)の大人小児用
(ロ)自由席特急券
 a B料金適用のもの
 第1種 大人料金2等 400円(1等 1,000円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等 700円(1等 1,660円)の大人小児用
 第3種 大人料金2等 900円(1等 2,100円)の大人小児用
 第4種 大人料金2等 1,200円(1等 2,760円)の大人小児用
 b C料金適用のもの
 第1種 大人料金2等 300円(1等 780円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等 500円(1等 1,220円)の大人小児用
 第3種 大人料金2等 700円(1等 1,660円)の大人小児用
 第4種 大人料金2等 1,000円(1等 2,320円)の大人小児用
ロ その他用
(イ)指定席特急券
       第1種 大人料金2等300円(1等660円)の大人小児用
       第2種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
       第3種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
       第4種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
       第5種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
       第6種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
       第7種 大人料金2等900円(1等1,980円)の大人小児用
       第8種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
       第9種 大人料金2等1,100円(1等2,420円)の大人小児用
       第10種 大人料金2等1,200円(1等2,640円)の大人小児用
(ロ)自由席特急券
       第1種 大人料金2等 300円(1等 660円)の大人小児用
       第2種 大人料金2等 500円(1等 1,220円)の大人小児用
       第3種 大人料金2等 700円(1等 1,660円)の大人小児用
       第4種 大人料金2等 900円(1等 2,100円)の大人小児用
(2) 普通急行券
  第1種  300キロメートルまで大人小児用
  第2種  301キロメートル以上大人小児用
(3) 準急行券
(4) 自動車急行券
2 前項第1号イの(イ)に規定する特別急行券は、次の特殊様式のものとすることがある。(様式省略)

第212条
(準常備急行券の様式)

第212条 準常備急行券の様式は、次の通りとする。(様式省略)
(1) 東海道本線(新幹線)用
   第1種 A料金適用の特別急行(指定席)の大人用
   第2種 B料金適用の特別急行(指定席)の大人用
   第3種 C料金適用の特別急行(指定席)の大人用
 第4種 B料金適用の特別急行(自由席)の大人小児用
   第5種 C料金適用の特別急行(自由席)の大人小児用
(2) その他用
   第1種 特別急行(指定席)大人小児
   第2種 特別急行(指定席)大人用
 第3種 特別急行(自由席)大人小児用   
   第34種 普通急行大人用

第213条
(車内急行券の様式)

第213条 車内急行券の様式は、次の通りとする。(様式省略)
(1) 東海道本線(新幹線)用
   第1種 A料金適用の特別急行(指定席)の大人用
   第2種 B料金適用の特別急行(指定席)の大人用
   第3種 C料金適用の特別急行(指定席)の大人用
 第4種 B料金適用の特別急行(自由席)の大人用
 第5種 C料金適用の特別急行(自由席)の大人用
(2) その他用
   第1種 特別急行(指定席)大人用
 第2種 特別急行(自由席)大人用
   第23種 普通急行大人用
   第34種 普通急行小児用
   第45種 準急行大人用
   第56種 準急行小児用
   第67種 準・普通急行大人用
   第78種 準・普通急行小児用

第214条
様式の変更

第215条
様式備考変更

第216条
様式・備考変更

第222条(第1項)

第222条 急行券・座席指定券は、乗車列車を指定しない急行券普通急行券又は準急行券と座席指定券からなるものとし、その様式は次の通りとする。(様式省略)
(1) 普通急行券・座席指定券
  第1種  300キロメートルまで大人小児用
  第2種  301キロメートル以上大人小児用
(2) 準急行券・座席指定券
様式・備考変更

第223条の2
(特殊指定共通券の様式)

第223条の2 特殊指定共通券は、特殊急行券、座席指定券、寝台券、普通乗車券・特別急行券又は特別急行券・寝台券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。(様式省略)
様式・備考変更

第225条
様式・備考変更

第227条
(改札補充券の様式)

第227条 改札補充券の様式は次の通りとする。(様式省略)
(1) 一般用
(2) 復路専用
イ 第1種
ロ 第2種
(3) 経路変更専用
イ 第1種
ロ 第2種
様式・備考変更

第235条
指定券座席券及び特別船席券の改札及び引渡し)

第235条 指定券座席券及び特別船席券を使用する旅客は、当該客車又は船室に乗車船したときは、直ちに、当該乗車船に必要な乗車券及び急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、又、使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。

第236条
(寝台券の改札及び引渡し)

第236条 寝台券を所持する旅客は、当該客車又は船室に乗車船したときは、直ちに、当該乗車船に必要な乗車券又は急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、又、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。

第241条
(乗車変更の種類)

第241条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車船を必要とする場合に国鉄が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、次の通りとする。
(1) 上級変更
(2) 乗越
(3) 方向変更
(4) 経路変更
(5) 種類変更
(6) 指定券変更(等級変更、区間変更、寝台変更及び列車変更及び指定席変更
(7) 定期乗車券団体乗車券変更

第242条(第2, 3, 4項)

2 前項の場合において、方向変更又は経路変更については非変更区間と変更区間とを通じた経路が、乗越については原乗車券区間と乗越区間とを通じた経路がそれぞれ環状線を1周となるしてこれをこえるとき又は一部若しくは全部が復乗となるときは、環状線を1周となる駅又は折返し乗車となる駅の前途区間に対しては、乗車変更の取扱をしない。ただし、環状線1周となる駅又は折返し乗車となる駅までの区間に対しては、乗車変更の取扱いをすることができる。
3 方向変更・経路変更又は種類変更の取扱は、上級変更の取扱と同時に行う場合を除いて、原乗車券類の不乗車船区間の等級と同一の等級(原乗車券類不乗車船区間の等級が異級のときは、任意の等級)によつて取り扱う。
4 区間変更・寝台変更又は列車変更又は指定席変更の取扱いは、等級変更の取扱いと同時に行なう場合を除いて、原乗車券類原指定券と同一の等級(原乗車券類が異級のときは、任意の等級上級等級となるものを含む。)によつて取り扱う、その取扱いをする

第243条(第1項)

第243条 第30条の規定による被救護者割引普通乗車券その他取扱等級・区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券を所持する旅客に対しては、その制限をこえる乗車変更の取扱をしない。

第244条
列車等を指定した乗車券類指定券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)

第244条 乗車船する列車等を指定した乗車券類指定券等を所持する旅客が乗車変更をする場合は、変更しようとする同一の列車等に相当の(列車変更の場合は、変更しようとする列車等)の変更しようとする座席又は寝台に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 第64条の規定によつて関連発売をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、関連発売をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更の取扱いを同時に請求しなければならない。
3 乗車列車等を指定した団体乗車券を所持する旅客は、別に定める場合を除き、乗車列車等が変更となる乗車変更の取扱いを請求することができない。

第246条(第3項)

3 乗車する列車を指定しない指定急行券以外の急行券に対して、その使用開始前に乗車変更の取扱をしたときに交付する急行券の有効期間については、第1項本文の規定を準用する。

第248条
(上級変更)

第248条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券(定期乗車券、団体乗車券及び貸切乗車券を除く。)又は急行券(乗車列車を指定する指定急行券を除く。)に表示された等級から上級の車船室に変更(この変更を「上級変更」という。)することができる。但し、団体乗車券を所持する旅客に対しては、鉄道区間にあつては全員が乗り換えるときで、旅客が運送引受変更の承諾を受けた場合、航路区間にあつては上級船室に座席の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 上級変更の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃又は急行料金と原乗車券類の券片ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(1) 普通乗車券
イ 原乗車券が無割引のものであるとき(又は第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)のときは、上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱を同時に行う場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下同じ。)に対する1等普通旅客運賃から同区間に対する2等普通旅客運賃を差し引いた額
ロ 原乗車券が割引を適用したもので、その割引が1等にも適用があるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の復片の場合を含む。)は、上級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
ハ 原乗車券が割引を適用したもので、取扱等級を各等とし、かつ、その割引が1等に適用がないときは、上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によって計算した割引の2等普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、上級変更区間に対して第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の2等普通旅客運賃)を差し引いた額
(2) 回数乗車券
上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
(3) 急行券
イ 自由席特急券及び普通急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額
ロ 準急行券
 原準急行券に対する既に収受した準急行料金と1等の準急行料金との差額
3 団体乗車券についての上級変更の場合は、次の各号による旅客運賃又は急行料金と旅客運賃・料金の種別ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(1) 鉄道区間
 上級変更区間に対して、当該団体旅客の全員に対する乗り換える上級等級のについて計算した1等団体旅客運賃・料金から、同一の計算による2等団体旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 航路区間
イ 団体旅客の全員が上級変更する場合は、当該団体旅客の全員に対する1等団体旅客運賃から、同一の計算による2等団体旅客運賃を差し引いた額
ロ 団体旅客の一部の人員が上級変更する場合は、当該団体旅客の全員に対する1等団体旅客運賃から同一の計算による2等普通旅客運賃(学生団体の場合は、第111条第1項第1号イの規定により航路区間に適用する割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃)を差し引いた額

第250条
(乗越)

第250条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券又は急行券(乗車列車を指定する指定急行券を除く。)に表示された着駅又はキロ程を、当該着駅をこえた駅又は当該キロ程をこえたキロ程に変更(この変更を「乗越」という。)することができる。
2 乗越の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
ロ イの場合において、原乗車券(第28条の規定による学生割引普通乗車券を除く。)が、次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対する既に収受した旅客運賃と、原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ)原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が150キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(2) 急行券
イ 自由席特急券及び普通急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までの区間又はキロ程に対する急行料金との差額を収受する。
ロ 準急行券
 別に料金を収受しない。

第251条
(方向変更及び経路変更)

第251条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、所持する普通乗車券(定期乗車券・回数乗車券及び貸切乗車券を除く。)に表示された着駅を、当該着駅と異なる方向の駅に変更(この変更を「方向変更」という。)し、又はその経路を、当該経路異なる経路に変更(この変更を「経路変更」という。)することができる。ただし、これらの変更は、いずれか1回に限るものとする。
2 前項の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃を収受する。この場合、団体乗車券の旅客運賃は、普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の普通乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をする場合は、原乗車券の区間に対する既に収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(2) 前号以外の場合は、変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料10円を合計した額と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であるときは、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。
3 前項第2号の場合において、旅客は、その所持する乗車券が変更を取り扱う日において発売の日から2日以内(前売の乗車券については、通用開始の日から2日以内)であつて、且つ、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間のキロ程が300キロメートルをこえる普通乗車券であるときに限り、当該乗車券を変更開始駅において第274条第1項の規定によつて旅客運賃の払いもどしをするものとみなしたときの払いもどし額(手数料を差し引かない額とする。)と、変更開始駅以後の実際乗車船区間に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料10円を加えた額とを比較して旅客運賃を計算し、過剰額を生ずるときは、駅において払いもどしを請求することができる。この場合、原乗車券が割引普通乗車券で、その割引が原乗車券の非変更区間及び変更区間を通じた区間に適用されるときは、変更区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。
4 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗事券(定期乗車券・回数乗車券及び貸切乗車券を除く。)普通乗車券に表示された発駅を、当該発駅と異なる方向の駅に変更することができる。この場合は、第1項及び第2項の規定に準じて取り扱う。

第252条(第1項)

第252条 第69条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間の適用のある乗車券を所持する旅客が、当該特定区間又は選択乗車区間の途中駅が変更の開始又は終了となる方向変更又は経路変更をする場合は、旅客運賃計算の変更開始駅又は変更終了駅を次の各号の駅として旅客運賃の計算をする。
(1) 第69条の特定区間の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。
(2) 第157条の選択乗車区間内の場合は、旅客運賃計算経路の駅が変更の開始又は終了となる場合はその駅とし、旅客運賃計算経路でない一方の経路の駅が変更の開始又は終了となる場合は、その選択乗車区間が開始又は終了となる駅とする。

第253条(第1項)

第253条 第70条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間を通過する乗車券であつて、当該特定区間又は選択乗車区間中の一部の区間を異級とするものを所持する旅客が、当該上級旅客運賃計算経路でない他の一方の経路を乗車する場合は、当該区間の全部を下級等級によつて乗車する場合を除いて、あらかじめ係員に経路変更の取扱を請求しなければならない。

第254条(第1項)

第254条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する急行券の種類の変更(乗車する列車を指定しない普通急行券と準急行券と指定急行券以外の急行券の相互の変更に限る。)をする(この変更を「種類変更」という。)ことができる。

第255条
(等級変更)

第255条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する急行券(乗車列車の指定をした急行券に限る。)・指定急行券又は座席指定券又は寝台券に表示された等級から上級の車船室又は寝台に変更(この変更を「等級変更」という。)することができる。
2 等級変更の取扱いをする場合は、次の各号による料金と原乗車券類原指定券の券片ごとに30円の手数料とをあわせて収受する。
(1) 急行券指定急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額
(2) 座席指定券
 原座席指定券に対する既に収受した座席指定料金と1等の座席指定料金との差額
(3) 寝台券
 原寝台券に対する既に収受した寝台料金と1等の寝台料金との差額
3 団体乗車券によつて発売された急行券(乗車列車の指定をした急行券に限る。)・座席指定券又は寝台券についての等級変更は、第248条第1項ただし書に規定する場合に限つて取り扱い、同条第3項第1号の規定を準用して計算した急行料金・座席指定料金又は寝台料金と料金の種別ごとに手数料30円とをあわせて収受する。

第255条の2
(区間変更)

第255条の2 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する急行券(乗車列車の指定をした急行券に限る。)・指定急行券・座席指定券・特別座席券又は寝台券に表示された乗車駅又は下車駅を他の駅に変更(この変更を「区間変更」という。)することができる。
2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号による料金と原乗車券類原指定券の券片ごとに30円の手数料(急行券の場合で、不足額を収受するときに限る。)とをあわせて収受する。
(1) 急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と変更する乗車区間又はキロ程実際乗車等級及び実際乗車区間又は実際乗車キロ程に対する急行券料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
(2) 座席指定券・特別座席券又は寝台券
別に料金を収受しない。

第255条の3(第1項)

第255条の3 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する寝台券の寝台の室別又は段別の変更又は他の車室の寝台への変更(この変更を「寝台変更」という。)をすることができる。

第255条の4
(列車変更)

第255条の4 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する特別急行券、特別座席券又は寝台券に表示された乗車船月日又は乗車船列車等を、1回に限つて、当該乗車券類を発売した申出のあつた日に発売のできる他の乗車船月日又は他の乗車船列車に変更(これらの変更を「列車変更」という。)することができる。ただし、列車変更は、次の各号の条件を具備しているときに限りその取扱をする。
(1) 原乗車券類のもの原指定券と同種類(等級が異なるものへの変更及び寝台券の室別・段別の変更は同一の種類の変更とみなす。)の乗車券類・同一目的地又は同一方向及び同種の列車等指定券に変更するとき。
(2) 原乗車券類の発売の日から2日以内で、原乗車券類原指定券に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間日の2日前までに申し出たとき。ただし、第21条第5項の規定によつて始発駅出発日の8日前(連絡船の寝台券にあつては、9日前)の日以前に発売したものは別に定めるところにより取り扱う。
2 列車変更の取扱をする場合は、原乗車券類原指定券に対する既に収受した急行料金・特別座席料金又は寝台料金と変更する急行料金・特別座席料金又は寝台料金に原乗車券類1枚ごとに手数料30円を加えた額とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第255条の5(挿入)
(指定席変更)

第255条の5 自由席特急券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する自由席特急券を、その有効期間中に乗車できる特別急行列車の指定席特急券に変更(この変更を「指定席変更」という。)することができる。
2 指定席変更の取扱いをする場合は、原急行券に対する既に収受した特別急行料金と実際乗車区間及び等級に対する指定席特急券の特別急行料金との差額と原急行券1枚ごとに手数料30円とをあわせて収受する。

第257条(削除)
(定期乗車券の種類の変更)

第257条 旅客は、その所持する定期乗車券を発行駅に提出し、1回に限り、その種類の変更をすることができる。この場合、通勤定期乗車券又は通学定期乗車券に変更するときは、第36条に規定する相当の証明書を差し出さなければならない。
2 前項の取扱をする場合は、原定期乗車券の通用期間と同じ期間の変更しようとする定期旅客運賃と、旅客から既に収受した定期旅客運賃との差額に、定期乗車券の未使用期間の日数(変更当日は、未使用期間に算入する。)を乗じ、定期乗車券の総日数で除した額をは数計算した金額を、収受のときは手数料30円を加え、払いもどしのときは手数料30円を差し引いて、収受又は払いもどしをする。この場合、原定期乗車券が通用期間6箇月の通勤定期乗車券又は通学定期乗車券であつて、変更しようとする定期乗車券が普通定期乗車券であるときは、変更しようとする普通定期乗車券の旅客運賃を3箇月の普通定期旅客運賃の2倍の額によつて計算する。

第258条(削除)
(定期乗車券の等級の変更)

第258条 旅客は、その所持する普通定期乗車券を発行駅に提出し、1回に限り、その等級を変更することができる。
2 前項の取扱をする場合は、前条第2項の規定を準用して定期旅客運賃の収受又は払いもどしをする。

第259条(削除)
(定期乗車券の区間の変更)

第259条 旅客は、その所持する定期乗車券を発行駅に提出し、変更区間中の1駅以上の駅が原定期乗車券の区間中にある場合、1回に限つて、区間又は経路の変更をすることができる。この場合、通勤定期乗車券及び通学定期乗車券を使用する旅客は、変更を必要とする事由を証明できる相当証明書類を提出しなければならない。
2 前項の取扱をする場合は、変更発着区間に対する原定期乗車券の通用期間と同じ期間の定期旅客運賃と、旅客から既に収受した定期旅客運賃とを比較して、差額のある場合にはその差額に定期乗車券の未使用期間の日数(変更当日は、未使用期間に算入する。)を乗じ、定期乗車券の総日数で除し、これをは数計算した金額を、収受のときは手数料30円を加え、払いもどしのときは手数料30円を差し引いて、収受又は払いもどしをし、又、差額のない場合には、手数料30円だけを収受する。

第260条(削除)
(定期乗車券の種類等の変更をしない場合)

第260条 均一普通定期乗車券を使用する旅客は、第257条から第259条までの規定にかかわらず、その種類・等級又は区間の変更をすることができない。
2 定期乗車券(均一普通定期乗車券を除く。)を使用する旅客は、第257条の規定にかかわらず、その定期乗車券を均一普通定期乗車券への種類の変更をすることができない。

第257条(挿入)
(団体乗車券の上級変更)

第257条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、その団体旅客の全員又は一部の人員について上級変更(この変更に伴う指定券の等級変更を含む。)をすることができる。ただし、上級変更は、乗車船後で、当該列車等の上級車船室に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 前項の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃又は料金と団体乗車券(団体指定券を含む。)1枚ごとに30円(指定券に対する変更が伴うときは、60円)の手数料とをあわせて収受する。
(1) 旅客運賃
イ 団体旅客の全員が上級変更をする場合は、上級変更区間について、旅客運賃収受人員に対する1等普通旅客運賃から同一の計算による2等普通旅客運賃を差し引いた額
ロ 団体旅客の一部の人員が上級変更する場合は、上級変更区間について、変更人員に対する1等普通旅客運賃から同一の計算による2等普通旅客運賃を差し引いた額
(2) 急行料金
イ 団体旅客の全員が上級変更をする場合は、前号イの規定に準じて計算した料金額
ロ 団体旅客の一部の人員が上級変更をする場合は、前号ロの規定に準じて計算した料金額
(3) その他の料金
 上級変更区間について、変更人員に対する1等と2等の料金の差額

第258条(挿入)
(団体乗車券の行程変更)

第258条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、乗越・方向変更又は経路変更(列車の変更となるものを含む。)をすることができる。ただし、これらの変更は、指定券の変更が伴うものを除き、かつ、その団体旅客の全員が変更する場合で、輸送上支障がない場合に限つて取り扱う。
2 前項の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃・料金と団体乗車券1枚ごとに30円の手数料とを収受する。
(1) 乗越
イ 旅客運賃
 乗越区間について、旅客運賃収受人員に対する普通旅客運賃を収受する。
ロ 急行料金
 同一列車によつて乗越をする場合は、当該列車に対する既に収受した急行料金と旅客運賃収受人員に対する当該列車の乗車駅から乗越着駅までの区間又はキロ程の急行料金との差額を収受する。
(2) 方向変更又は経路変更
イ 旅客運賃
 変更区間に対する旅客運賃収受人員について計算した普通旅客運賃と不乗車船区間に対する同一の計算による普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ 急行料金
 変更区間について、旅客運賃収受人員に対する急行料金を収受する。
(3) 列車が変更となる場合
イ 旅客運賃
 列車の変更に伴つて、乗越・方向変更又は経路変更となるときは、前各号に準じて計算した旅客運賃を収受する。
ロ 急行料金
 変更する列車について、旅客運賃収受人員に対する急行料金を収受する。
3 前各項の規定は、団体乗車券に表示された発駅を、当該発駅をこえた駅又は当該発駅と異なる方向の駅に変更する場合に準用する。
4 第252条の規定は、団体乗車券に対する方向変更又は経路変更の場合の旅客運賃の計算方に準用する。

第259条(挿入)
(団体乗車券の寝台変更)

第259条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、団体旅客の一部の人員について、寝台変更をすることができる。ただし、寝台変更は、乗車船後で当該寝台に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 前項の取扱いをする場合の寝台料金の計算方は、第255条の3第2項の規定を準用する。

第267条
(急行列車・寝台等利用旅客に対する無札の場合の取扱方)

第267条 第264条及び前条の規定は、急行券・指定券座席券及び寝台券に準用する。この場合、急行料金・指定料金又は寝台料金に通行税が含まれているものに対する増料金については、通行税を免除された場合の料金の2倍に相当する額とする。

第268条(第2, 3項)

2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求することができる。但しただし自動車線内の普通乗車券、定期乗車券又は回数乗車券又は指定券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券及び回数乗車券及び指定券を除く。)を紛失した場合に準用する。

第269条
(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)

第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類(乗車する列車を指定した急行券・座席指定券・特別座席券又は寝台券の場合は、再収受証明書に記載されている指定事項と同一のものに限る。)と再収受証明書とをもより駅に差し出して、再収受証明書発見した乗車券類1枚につき手数料10円を支払い、その旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。但しただし再収受証明書の発行日普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第270条
(団体乗車券・貸切乗車券・特別急行券・特別座席券又は寝台券紛失の場合の取扱方)

第270条 旅客が、団体乗車券又は貸切乗車券を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができるときは、第268条の規定にかかわらず、100円の手数料を収受して、別に旅客運賃又は料金を収受しないで、相当の団体乗車券・貸切乗車券・特別急行券又は寝台券の再交付をすることがある。但し、再交付の請求をしたときにおいて、当該乗車券類について既にその旅客運賃・料金の払いもどしをしている場合を除く。

第271条
(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)

第271条 旅客は、旅行開始前に、乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、且つ、通用期間内(前売の乗車券については、通用開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき10円(保証金を充当して発行した団体乗車券又は貸切乗車券の場合は、保証金の額に相当する額)を支払うものとする。
2 乗車船する列車等を指定して発売した乗車券について、前項の払いもどし請求をしようとするときは、その列車等が、乗車券面に表示された乗車船駅を出発する時刻の2時間前(団体乗車券又は貸切乗車券については、当該旅客の始発駅出発時刻前)までにこれをしなければならない。
32 第1項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。

43 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて関連発売をした普通乗車券については、同条の規定によつて関連発売をした急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券指定券を同時に提出し、かつ、これら(その指定を受けた列車等(第255条の規定により後の列車等に列車変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の列車等)指定された列車等がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までのものに限る。)の料金の払いもどしを請求する場合に限り、その旅客運賃の払いもどしの請求をすることができるあつては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない

第272条
(使用開始前の定期旅客運賃・回数旅客運賃及び急行料金の払いもどし)

第272条 前条第1項の規定は、通用期間開始前の定期乗車券使用開始前の回数乗車券並びに及び使用開始前の乗車列車を指定しない普通急行券及び準急行券指定急行券以外の急行券乗車列車の指定をしない急行列車に対して発売した団体乗車券又は貸切乗車券による普通急行券又は準急行券を含むよつて発売したものを除く。)について準用する。但しただし、定期乗車券及び自由席特急券についての手数料は、1枚につき30円とするし、その取扱駅は発行駅に限る
2 前項本文の場合において、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売されている普通急行券又は準急行券について人員減少に伴う急行料金の払いもどしを行うときは、団体旅客運賃又は貸切旅客運賃の払いもどしを行う人員を限度とする。この場合、客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客の場合については、この旅客運賃の払いもどし額がないときであつても、旅客運賃収受人員までの減少人員については払いもどしの取扱をする。

第273条(第1項)
特別急行料金その他の指定券に対する料金の払いもどし)

第273条 旅客は、特別急行券・自動車急行券・指定券又は寝台券指定券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(第255条の4の規定により後の列車等に列車変更の取扱をしたものにあつては、変更前の列車等)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに、これを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた急行料金・指定料金座席指定料金・特別座席料金又は寝台料金から次の各号に定める額(は数計算したもの)を手数料として差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。但し、特別急行列車の特別座席券又は寝台券については、特別急行券と同時に請求した場合に限つてこの取り扱いをするものとし、この場合の特別急行券に対する払いもどし手数料は1枚につき10円とする、旅客は、手数料として次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を支払うものとする
(1) 出発する日の2日前までに請求したときは、既に支払つた当該料金の23割に相当する額
(2) 出発時刻の2時間前までに請求したときは、既に支払つた当該料金の45割に相当する額
2 前項の規定は、乗車列車の指定を受けて購求した普通急行券又は準急行券が不要となつた場合の急行料金の払いもどしについて準用する
32 第63条の規定によつて発売した特別急行列車の特別座席券又は寝台券について第1項前項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別急行券とともに請求した場合に限つてこの取扱いをするものとし、この場合の払いもどし手数料は、特別急行料金と特別座席料金又は寝台料金とのうち高額のものについて前項の規定を適用し、他の一方の指定券については、同項の規定にかかわらず1枚につき30円とする。
3 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購求した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき30円とする。
4 第64条の規定によつて関連発売をした乗車券類の料金指定券について第1項の払いもどしを請求する旅客は、同条の規定によつて関連発売をした乗車券及び急行券を同時に呈示しなければならない。

第273条の2(挿入)
(旅行開始前の団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどし)

第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前までにこれを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき30円(保証金を充当して発行したものについては、保証金の額に相当する額。また、指定券を発行したものについては、別に当該指定券に対し、前条に規定する払いもどし手数料に相当する額)を支払うものとする。
2 前項の場合において、指定券を団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売しているときは、その列車等が、乗車券面に表示された乗車船駅を出発する時刻の2時間前までにこれを請求しなければ、当該指定券に対する料金の払いもどしは行なわない。
3 団体旅客又は貸切旅客の人員が、旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前各項の規定を準用して旅客運賃・料金を払いもどしすることがある。

第278条(第1, 4項, 第5項挿入)

第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、且つ、その所持する乗車券が通用期間内であるときは、1回に限つて、第283条の規定によつて定める日数の乗車券を預けた日から通用期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券の通用期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき10円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。
4 第1項の規定による通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する旅客は、その所持する急行券(乗車列車を指定したもの指定急行券を除く。)についても既に支払つた料金から既に乗車した区間の料金を差し引いだ残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として急行券1枚につき10円(自由席特急券については30円)を支払うものとする。
5 旅客は、第1項及び第2項の規定により乗車券の通用期間の延長の取扱いを請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ、旅行を再び開始する際乗車券に通用期間延長の証明を受けたうえ、これを受けとるものとする。この場合、旅客が、第1項の規定により延長のできる期間を原通用期間に加算した通用期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。

第280条
(通用期間の延長及び旅客運賃の払いもどしの特例)

第280条 発行当日限り有効の乗車券を所持する旅客は、当日最終の列車又は自動車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券を係員に呈示して通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合はその翌日まで通用期間を延長又は手数料10円を収受して旅客運賃の払いもどしの取扱をする。但し、当該乗車券が乗車列車を指定したものであるときは、この取扱はしない。

第281条(第1, 2項)

第281条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)は、次の各号の1に該当する場合において、あらかじめ係員に申し出てその承諾を受け、その所持する乗車券又は急行券の等級より下級の車船室に乗車船の変更(この変更を「下級変更」という。)をしたときは、下級変更の終了する駅に至る区間において列車又は連絡船内の係員から下級変更証明書の交付を受け、下級変更終了後の途中駅又は着駅旅行終了駅にこれを提出して、下級変更による普通旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。但し、旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅又は発駅とした乗車券について共通着駅区間内又は共通発駅区間内のみの下級変更及び、第86条から第87条の2までの規定によつて発売した乗車券について東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間内のみの下級変更及び一部区間に上級車室の設備がない急行列車に乗車した場合の1等急行券について同区間のみの下級変更については、その取扱をしない。
(1) 上級車船室の設備がないため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(2) 満員又は車両の故障のため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(3) 前各号の外、旅客の責任とならない事由によつて乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
2 下級変更の取扱をした場合は、次の各号によつて計算した旅客運賃・料金の払いもどしをする。この場合、下級変更区間が同一券片について2区間以上となるときは、これらのキロ程を通算して計算するものとし、既に下級変更の取扱によつて旅客運賃・料金の払いもどしをしたときは、これを差し引いた残額の払いもどしをする
(1) 原乗車券類が無割引のもので、2等についても割引の適用がないとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、下級変更区間に対する1等普通旅客運賃・料金から2等の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 原乗車券類が割引を適用したもので、その割引が2等に適用があるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、割引条件のいかんにかかわらず、下級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃・料金から2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(3) 原乗車券類が無割引のもので、2等>について割引の適用があるときは、下級変更区間に対する1等普通旅客運賃・料金から、割引条件のいかんにかかわらず、2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、下級変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)・料金を差し引いた額

第281条の2
(特定区間等における下級変更の場合の旅客運賃の払いもどし額計算方)

第281条の2 下級変更による旅客運賃の払いもどし額を計算する場合、次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるキ口程を限度として払いもどし額を計算する。
(1) 第69条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間の適用のある乗車券について、当該特定区間又は選択乗車船区間の旅客運賃計算経路以外の経路において下級変更をしたときは、当該特定区間又は選択乗車区間の旅客運賃計算キロ程
(2) 第86条から第87条の2までの規定を適用した乗車券について、東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間内にまたがる下級変更をしたときは、東京駅・大阪駅又は横浜駅を起点又は終点としたキロ程
(3) 第285条の規定による他経路乗車船中に下級変更をしたときは、当該他経路に対応する原乗車券の経路内における上級等級区間のキロ程

第283条
(乗車券の通用期間延長の取扱方)

第283条 第282条第1項の規定による乗車券の通用期間の延長の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 旅客は、乗車券の通用期間の延長を請求しようとするときは、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとする。この場合、延長する通用期間は、次の期間とし、この期間を原通用期間に加算したものを当該乗車券の通用期間とする。
イ 第278条第1項各号に定める事由の場合は、乗車券を預けた日から通用期間を延長する事由のなくなつた日の前日までの日数。但し、この日数は30日を限度とする。
 第282条第1項第1号に定める事由の場合は、乗車券を預けた日から開通の日から5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数
 第282条第1項第2号及び同項第3号に定める事由の場合は、1日
(2) 旅客は、旅行を再び開始する際、乗車券に通用期間延長の証明を受けたうえこれを受け取るものとする。
(3) 旅客が、第1号の規定により延長のできる期間を原通用期間に加算した通用期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。

第288条
(運行休止の場合の通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)

第288条 定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、その乗車券を発行駅に差し出して、相当日数の通用期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券については、使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類・期間及び等級による定期旅客運賃に休止日数を乗じて通用日数(通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日とする。)で除して、は数計算した額
(2) 回数乗車券については、回数旅客運賃に残余の券片数を乗じこれを総券片数で除しては数計算した額

第289条
(急行列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)

第289条 急行列車又は急行自動車に乗車した旅客は、次の各号の1に該当する事由が発生した場合で、前途の旅行を継続しようとするときは、同一方向の他の急行列車又は急行自動車による乗車を請求することができる。但しただし乗車列車を指定しない特別急行以外の急行券を所持する旅客は、乗車列車の指定特別急行券を必要とする急行列車について、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能になつたとき。
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下次条においても同じ。)遅延したとき。
(3) 車両の故障その他旅客の責任とらない事由によつて、乗車券に表示された等級の車室に乗車することができなくなつたとき。

第290条(第1, 4項)
指定料金及び急行料金・座席指定料金・特別座席料金又は寝台料金の払いもどし)

第290条 急行券を所持する旅客は、その急行料金について、次の第1号から第4号までのときはその全額の、又、第5号のときはその半額の、また、第6号のときで、その乗換区間について特別急行料金の高額な特別急行列車からそれよりも低額な特別急行列車に乗車したときはその差額の払いもどしを請求することができる。ただし、第6号の差額の計算には、第126条の2に規定する特別急行料金を適用する区間のみを乗車するときを除き、同条の特別急行料金は適用しない。
(1) 運輸上の支障その他国鉄の責に帰する事由によつて指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車を含む。)又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたとき。但し、前条の規定により他の急行自動車に乗車した場合及び第6号の場合を除く。
(2) 急行列車の運行不能又は遅延のため、第282条の規定によつて発駅まで無賃送還の取扱を受けたとき。
(3) 急行列車がその到着時刻(前条の規定により他の特別急行列車に乗車したときは、当初の特別急行列車の到着時刻)又は出発時刻に2時間以上遅延したとき。
(4) 前条の規定により、他の乗車列車の指定を必要としない普通急行列車又は準急行列車に乗車したとき。
(5) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を運転する場合で、当該車両に乗車したとき。
(6) 前条の規定により、他の特別急行列車に乗車した場合で、当初の特別急行列車の到着時刻に2時間以上遅延しないとき。

4 指定券座席券又は寝台券を所持する旅客は、運輸上支障その他国鉄の責に帰する事由によつて、座席又は寝台を使用することができなくなつた場合(使用開始後一部不使用となつた場合を含む。)は、その指定料金座席指定料金、特別座席料金又は寝台料金の全額の払いもどしを請求することができる。

第293条(第1項)

第293条 旅客が、誤つてその希望する乗車券又は急行券を購求した場合で、その誤購求の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、且つ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券又は急行券に変更の取扱をする。但しただし乗車する列車又は自動車を指定した急行券又は指定を必要とする急行券指定急行券については、この取扱をしない。

第301条の2(挿入)
(発駅着席券の発売)

第301条の2 国鉄が特に必要と認める場合は、列車の始発駅における席席確保を図るため、発駅着席券を発売する。
2 前項の規定によつて発駅着席券を発売する場合は、発売列車・発売等級・発売日時・発売駅等を、そのつど関係の駅に掲示する。
3 団体旅客に対する発駅着席券は、団体乗車券によつて発売することがある。

第301条の3(挿入)
(発駅着席券の料金)

第301条の3 発駅着席券の料金は、1枚につき2等は50円、1等は100円とする。

第301条の4(挿入)
(発駅着席券の効力)

第301条の4 発駅着席券は、その券面に指定された駅及び列車又は車室に限り有効とし、着席の保証をする。
2 前項に規定する着席の保証は、その券面に表示した有効期限までとする。

第301条の5(挿入)
(発駅着席券が無効となる場合)

第301条の5 第297条第1項及び第2項の規定は、発駅着席券の場合に準用する。

第301条の6(挿入)
(発駅着席券の様式)

第301条の6 発駅着席券は、次の様式により印刷したものに、第1種にあつてはその表面左端に、第2種にあつてはその所定欄に発行日付印を押したものとする。

   第1種
   第2種
   (様式省略)

第301条の7(挿入)
(発駅着席券の改札及び引渡し)

第301条の7 発駅着席券は、入場の際に、係員に呈示して改札を受け、乗車後係員の要求があつたとき、はこれを引き渡すものとする。

第301条の8(挿入)
(発駅着席券の料金の払いもどし)

第301条の8 発駅着席券を所持する旅客は、次の各号の1に該当するときに限り、その料金の払いもどしを請求することができる。
(1) 券面に指定された有効期限までに乗車した場合で、座席が満員のとき
(2) 列車の運行不能、車両故障等運輸上の支障により券面に表示された列車又は客室に乗車することができないとき。
2 前項の規定による場合のほか、発駅着席券の料金の払いもどしはしない。

別表第1号の3のイ
別表第1号の3のイ 2等大人特別急行料金
料金表変更

別表第1号の3のロ
別表第1号の3のロ 1等大人特別急行料金
料金表変更

別表第1号の3のハ
別表第1号の3のハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表変更


65/11/01改訂

第21条(第1項)
第21条 乗車券類は、発売日から通用開始となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(1) 普通乗車券
 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用期間内の日で旅客の希望する日を通用開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用開始の日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券
 通用開始の日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券及び貸切乗車券
 運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の21日前から発売する。
(4) 特別急行券・座席指定券・特別座席券及び寝台券指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(新大阪駅を接続駅として第57条の2の規定による東海道本線(新幹線)の特別急行列車に直接乗継ぎとなる場合の後乗列車の指定券と同時に購求する東海道本線(新幹線)の指定席特急券並びに連絡船の座席指定券及び寝台券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。
(5) 自由席特急券、普通急行券及び準急行券
 通用開始の日の7日前(東海道本線(新幹線)の特別急行列車と乗継ぎとなる場合の後乗列車のものにあつては、8日前)から発売する。

第57条の2(挿入)
(乗継急行券の発売)

第57条の2 旅客が、東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)及び大阪駅において、同線の特別急行列車とその他の各線の急行列車との相互に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するときは、東海道本線(新幹線)に接続する区間の1個の急行列車(前条第4項に規定する直接乗継ぎとなる特別急行列車を除く。)に対して割引の急行券を発売する。ただし、第126条に規定する特別急行料金を適用する列車及び区間に対しては割引の急行券を発売しない。
(1) 東海道本線(新幹線)に接続する列車の急行券が、同線の特別急行列車の乗車日(自由席特急券にあつては、通用開始日)に対して、その前日、当日又は翌日の日を乗車日又は通用開始日とする場合
(2) 乗継ぎとなる両列車の急行券を同時に購求する場合
(3) 当該乗車船に必要な乗車券を同時に購求する場合又は呈示した場合(以下これらを「関連発売」という。)

第63条(見出し)
(寝台券及び特別急行券の同時関連発売)

第126条の3(挿入)
(乗継急行券に対する大人急行料金)

第126条の3 第57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、東海道本線(新幹線)の特別急行列車以外の急行列車に対する第125条又は前条の急行料金について5割を割引したものとする。ただし、特別急行料金については、第126条並びに前条第1号ロの(イ)及び同条第2号ロの(イ)に規定する額を限度とする。

第157条(第21号)

(21) 小郡以遠(四辻方面又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)

第172条(第5項)

5 第57条の2の規定による急行券を所持する旅客は、その急行券をこれと関連発売した乗車券とともに使用する場合に限つて、前各項の定めるところにより乗車することができる。

第174条(第1項)

第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき。
(2) 指定急行券を指定以外の急行列車又は自動車に使用したとき。
(3) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(4) 有効期間を経過した急行券を使用したとき。
(5) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
(6) 大人が小児用急行券を使用したとき。
(7) 第57条の2の規定による急行券をこれと関連発売した乗車券以外の乗車券とともに使用したとき。
(78) その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき。

第188条
(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号、第10号及び第11号第12号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第8号及び第11号第12号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条の規定による学生割引
(イ)国鉄線について割引となるもの [学]
(ロ)社線について割引となるもの  [社学]
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ)被救護者用
(ロ)付添人用
ハ 第93条の2の規定による往復割引
ニ 第94条の規定による臨時特殊割引
(イ)割引率の明らかなもの
(ロ)国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
(ハ)(イ)及び(ロ)以外のもの
(2) 旅客運賃・料金を後払とするもの
(3) 通行税が免除されるもの
(4) 乗車船等級を異級とするもの
(5) 再交付するもの
(6) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から通用させるもの
(7) 普通乗車券又は急行券で通用開始日を発売日後の日とするもの
(8) 使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの
(9) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
(10) 第57条第3項の規定により発売する急行券に対するもの
(11) 第57条の2の規定により関連発売をする乗車券類に対するもの
(112) 第64条の規定により関連発売をする乗車券に対するもの

第211条(第1, 3項)
第211条 (様式の備考変更)

3 第57条の2の規定により発売する指定席特急券は、次の特殊様式のものとすることがある。(様式省略)
第1種 大人用
第2種 小児用

第212条
(準常備急行券の様式)

第212条 準常備急行券の様式は、次の通りとする。(様式省略)
(1) 東海道本線(新幹線)用
   第1種 A料金適用の特別急行(指定席)の大人用
   第2種 B料金適用の特別急行(指定席)の大人用
   第3種 C料金適用の特別急行(指定席)の大人用
   第4種 B料金適用の特別急行(自由席)の大人小児用
   第5種 C料金適用の特別急行(自由席)の大人小児用
(2) その他用
   第1種 特別急行(指定席)の大人用
   第2種 特別急行大人用
   第3種 特別急行(自由席)大人小児用   
   第4種 普通急行大人小児
 第5種 準急行大人小児用
様式及び様式の備考変更

第213条
様式及び様式の備考変更

第222条(第1項)
様式の備考変更

第222条(第2項)
様式の備考変更

第223条
様式の備考変更

第223条の2
様式の備考変更

第244条
(指定券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)

第244条 指定券等を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同一の列車等(列車変更の場合は、変更しようとする列車等)の変更しようとする座席又は寝台に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 第57条の2の規定によつて発売した急行券を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同条に規定する発売条件を具備しているときに限りその取扱いをする。
 第57条の2及び第64条の規定によつて関連発売をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、関連発売をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更の取扱いを同時に請求しなければならない。
 乗車列車等を指定した団体乗車券を所持する旅客は、別に定める場合を除き、乗車列車等が変更となる乗車変更の取扱いを請求することができない。

第271条(第3項挿入, 第4項)

3 第1項の規定にかかわらず、第57条の2の規定によつて発表した急行券とともに使用する普通乗車券については、同条の規定によつて関連発売をした急行券を同時に提出し、かつ、これらの急行料金とともに払いもどしの請求をしなければならない。
 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて関連発売をした普通乗車券については、同条の規定によつて関連発売をした指定券を同時に提出し、かつ、指定された列車等がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までのものにあつては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。

第272条(第2項挿入)

2 第57条の2の規定により発売した東海道本線(新幹線)の自由席特急券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により割引をした乗継用の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用している時の払いもどし額は、前項の規定にかかわらず当該自由席特急券の既に収受している急行料金から、乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料30円とを差し引いた残額とする。

第273条(第2項挿入, 第3, 4, 5項)

2 第57条の2の規定によつて発売した東海道本線(新幹線)の指定席特急券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により割引をした乗継用の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券の既に収受している急行料金から、乗継用の急行券に対する割引額と前項各号の手数料とを差し引いた残額とする。
 第63条の規定によつて発売した特別急行列車の特別座席券又は寝台券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別急行券とともに請求した場合に限つてこの取扱いをするものとし、この場合の払いもどし手数料は、特別急行料金と特別座席料金又は寝台料金とのうち高額のものについて前項の規定を適用し、他の一方の指定券については、同項の規定にかかわらず1枚につき30円とする。
 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購求した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき30円とする。
 第64条の規定によつて関連発売をした指定券について第1項の払いもどしを請求する旅客は、同条の規定によつて関連発売をした乗車券及び急行券を同時に呈示しなければならない。


66/02/05改訂

第17条(第4号挿入)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(4) 名古屋線 前ノ輪(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(45) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(56) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(67) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(78) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(89) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(910) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(101) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)
(112) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(123) 国分本線 垂水駅前(古江線垂水)


66/03/01改訂

第17条(第13号削除)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(13) 国分本線 垂水駅前(古江線垂水)


66/03/05改訂

第3条
(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(1) 「国鉄線」とは、国鉄の経営する鉄道・航路及び自動車線をいう。
(2) 「駅」とは、旅客又は荷物の取扱をする停車場(小松港営業所を含む。)及び自動車営業所をいう。
(3) 「列車等」とは、旅客又は荷物の運送を行う列車・連絡船及び自動車をいう。
(4) 「急行列車」とは、特別急行列車・普通急行列車及び準急行列車をいう。
(5) 「乗車券」とは、乗車券・乗船券及び乗車船券をいう。
(6) 「乗車券類」とは、乗車券・急行券・指定券座席券・特別船席券及び寝台券をいう。
(7) 「指定券」とは、乗車船日及び乗車列車等を指定して発行する急行券(以下「指定急行券」という。)・座席券及び寝台券をいう。
(8) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。但し、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。
(9) 「荷物」とは、手荷物及び小荷物をいう。
(10) 「荷物切符」とは、手荷物切符及び小荷物切符をいう。
(11) 「荷物切符類」とは、有料手回り品切符・荷物切符・荷物さしず切符及び一時預り切符をいう。

第14条
(キロ程)

第14条 旅客運賃・料金の計算その他の運送条件をキロメートルをもつて定める場合は、別に定める場合を除き、鉄道営業キロ程・航路営業キロ程又は自動車線営業キロ程による。

第18条(第1号)
(乗車券類の種類)

第18条 乗車券類の種類は、次の通りとする。
(1) 乗車券
イ 普通乗車券
   片道乗車券
   往復乗車券
   連続乗車券
ロ 定期乗車券
   普通定期乗車券
   通勤定期乗車券
   通学定期乗車券
   特殊均一定期乗車券
ハ 回数乗車券
   普通回数乗車券
   均一回数乗車券
   自由席特急回数乗車券
   自動車線特殊回数乗車券
ニ 団体乗車券
ホ 貸切乗車券

第19条(第1項)

第19条 乗車券類(特別船席券を除く。)は、別に定める場合を除いて、駅において発売する。但し、指定券及び自由席特急回数乗車券は、国鉄の指定した駅において発売し、又駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。

第20条
(乗車券類の発売範囲)

第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車できる場合に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。但し、第250条の規定による乗越の取扱ができる場合を除く。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・定期乗車券又は回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 自由席特急回数乗車券を発売する場合。ただし、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
(45) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(56) 急行券・指定券又は寝台券を発売する場合。ただし、自由席特急券については、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
2 車船内において発売する乗車券類は、旅客の当該乗車船に有効な普通乗車券及び旅客の乗車船した列車等に有効なものに限つて発売する。ただし、乗継ぎとなる前途の列車等に有効な乗車券類を発売することがある。

第21条(第1項)

第21条 乗車券類は、発売日から通用開始となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(1) 普通乗車券
 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用期間内の日で旅客の希望する日を通用開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用開始の日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券
 通用開始の日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券及び貸切乗車券
 運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の21日前から発売する。
(4) 指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(第57条の2の規定による東海道本線(新幹線)の特別急行列車と乗継ぎとなる乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の座席指定券及び寝台券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。
(5) 自由席特急券、普通急行券及び準急行券
 通用開始の日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車のものにあつては、8日前)から発売する。

第23条の3(挿入)
(乗車船後における割引乗車券の発売の制限)

第23条の3 旅客運賃割引証によつて発売する割引乗車券は、旅客が駅員無配置駅から乗車する場合を除き、乗車船後において発売しない。

第24条
(割引乗車券等の不正使用の場合の取扱)

第24条 第28条若しくは第30条の規定による旅客運賃割引証によつて購求した割引普通乗車券、第29条若しくは第31条の規定による旅客運賃割引証、第35条の規定による通勤定期乗車券若しくは通勤証明書又は第36条の規定による又は通学定期乗車券若しくは通学証明書を、使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときはその使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。

第28条
(学生割引普通乗車券の発売)

第28条 学校・救護施設指定取扱規程(昭和33年9月日本国有鉄道告示第326号)第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の学生または生徒が、2等により、片道の区間内において鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合で、第29条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、普通旅客運賃を割引した普通乗車券(以下「割引普通乗車券」という。)を発売する。

第29条(第2項)
様式の変更

第33条(削除)
(普通定期乗車券の発売)

第33条 100キロメートル以内の鉄道区間又は宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路及び大畠・小松港間航路を、又はこれらの区間にまたがつて、常時、区間・経路及び等級を同じくして乗車船する旅客が定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出した場合は、1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等の普通定期乗車券を発売する。
2 定期乗車券購求申込書の様式は、次の通りとする。(様式省略)

第34条(削除)
(均一普通定期乗車券の発売)

第34条 前条に規定する外、第87条に規定する東京電車環状線内の区間を3等によつて、常時、乗車する大人旅客が、前条第2項の規定による定期乗車券購求申込書に必要事項を記入(乗車船区間欄に「東京電環」の例によつて記入する。)して提出したときは、東京電車環状線の全区間に有効な均一普通定期乗車券を発売する。

第35条
(通勤定期乗車券の発売)

第35条 事業所の経営者又は被雇用者が、100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路及び大畠・小松港間航路又は50キロメートル以内の若しくは自動車線区間並びにを、又はこれらの区間にまたがつて通勤のため、常時、2等によつて区間及び経路及び等級を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その事業所の代表者において必要事項を記入して発行した通勤証明書(乗車区間が自動車線区間相互間のものにあつては、第33条第2項に規定する旅客が、定期乗車券購求申込書に必要事項を記入したもの。)をして提出したとき場合は、旅客の居住地もより駅と事業所もより駅との相互間について1箇月・3箇月又は6箇月(2等に限る。)の1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等の通勤定期乗車券を発売する。
2 前項の規定によるほか、6箇月の通勤定期乗車券を継続して同時に購求する旅客に対しては、これを2倍して通用期間を12箇月とした1枚の通勤定期乗車券を発売することがある。
 通勤証明書定期乗車券購求申込書の様式は、次の通りとする。(様式省略)
3 通勤証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。
4 指定学校以外の学校の学生又は生徒が、その学校に通学する場合は、前各項の規定を準用する。この場合、証明書上部余白に「何県何年何号」の例によつて学校認可番号を記入する。

第36条
(通学定期乗車券の発売)

第36条 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児が、100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路、大畠・小松港間航路及び大畠・小松港間航路又は50キロメートル以内の若しくは自動車線区間並びにを、又はこれらの区間にまたがつて通学のため、常時、2等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購求兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について、1箇月・3箇月又は6箇月の通学定期乗車券を発売する。
2 前項に規定するものの外、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育所の児童が、50キロメートル以内の自動車線区間を通学のため、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合は、前項の規定による指定学校の幼児に準じて、自動車線内の通学定期乗車券を発売する。

3 (様式の変更)
4 通学証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。但し、学校・救護施設指定取扱規程第15条第56項の規定による有効開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券の通用開始日とする場合に限る。

第37条
(制限距離をこえる定期乗車券の発売)

第37条 国鉄が特に必要と認める場合は、第33条・第35条及び2条の規定にかかわらず、乗車区間のキロ程が、鉄道区間にあつてはのキロ程が100キロメートル、自動車線区間にあつては50キロメートルをこえる定期乗車券を発売することがある。

第38条
(特定の被救護者割引定期乗車券の発売)

第38条 児童福祉法第17条に規定する児童相談所附設の一時保護所又は同法の第41条から第44条までに規定する養護施設・精神薄弱児施設・盲ろうあ児施設・虚弱児施設・し体不自由児施設若しくは教護院に救護され、又は保護されている者が、自動車線区間内を常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、第31条第2項に規定する旅客運賃割引証に必要事項を記入して提出したときは、定期旅客運賃を割引した定期乗車券割引の通勤定期乗車券(第36条第3項に規定する通学証明書をあわせ提出したときは、通学定期乗車券)を発売する。

第38条の2(挿入)
(特殊均一定期乗車券の発売)

第38条の2 第87条に規定する東京電車環状線内の区間を、常時、2等によつて乗車する大人旅客が、第35条第3項に規定する定期乗車券購求申込書に必要事項を記入(乗車船区間欄は「東京電環」の例によつて記入する。)して提出したときは、東京電車環状線の全区間に有効な特殊均一定期乗車券を発売する。

第40条(挿入)
(通学用割引普通回数乗車券の発売)

第40条 指定学校のうちの通信教育を行なう高等学校の生徒が、面接授業又は試験のため前条に定める区間を、2等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校のもより駅までの区間について、通学用割引普通回数乗車券を発売する。
2 前項の通学用割引普通回数乗車券を購求する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に学校・救護施設指定取扱規程第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車船区間その他の必要事項を記入(面接授業又は試験期間の記入はしない。)したものとする。

第41条の2(挿入)
(自由席特急回数乗車券の発売)

第41条の2 別に定める東海道本線(新幹線)の停車駅相互間を、同線の特別急行列車に乗車し、自由席を使用する旅客に対しては、その区間の乗車及び自由席の使用に有効な10券片の自由席特急回数乗車券を発売する。

第57条(第1項)

第57条 急行券は、次の各号によつて発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
 特別急行列車に乗車し、指定席を使用する旅客に対して、乗車する日・列車・客車・座席及び乗車区間を指定して発売する。
ロ 自由席特急券
 特別急行列車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する旅客に対して、乗車できる列車、乗車駅及び乗車区間を指定して発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(2) 普通急行券・準急行券
 普通急行列車又は準急行列車に乗車する旅客に対して、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
(3) 準急行券
 準急行列車に乗車する旅客に対して、乗車駅を指定して発売する。
(43) 自動車急行券 
 急行自動車に乗車する旅客に対して、乗車する日・自動車及び駅を指定して発売する。

第57条(第3項削除→第57条の3, 第5項→第3項, 第6項削除→第57条の3第2項)

3 急行券を発売する際に急行列車又は急行自動車が出発時刻に2時間以上遅延している場合(2時間以上遅延することが明らかな場合を含む。)は、旅客が、到着時刻に2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下この項において同じ。)遅延した場合においても急行料金の払いもどしの請求をしないことを承諾するときに限つて、急行券を発売する。
53 特別急行列車で、同一等級の自由席の区間と指定席の区間とにまたがつて乗車する場合は、これらの区間を通じた特別急行券を発売する。
4 前各項の規定によつて急行券を発売する場合、別表第1号の3を備考に規定する特別急行列車で直接乗継ぎとなるもの及び客車を直通して運転する同一種類の2個以上の急行列車は、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
6 車両の故障等により、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて特別急行列車を運転する場合は、特別急行料金の5割を低減した料金によつて特別急行券を発売することがある。

第57条の2
(乗継急行券の発売)

第57条の2 旅客が、東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)及び大阪駅において、同線の特別急行列車とその他の各線の急行列車から急行列車との相互に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するときは、東海道本線(新幹線)に接続する区間の1個の急行列車(前条第4項に規定する直接乗継ぎとなる特別急行列車を除く。)第1号のイの場合は東海道本線(新幹線)以外の線区の、同号のロの場合は北海道内の、同号のハの場合は四国内の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、第126条に規定する特別急行料金を適用する列車及び区間に対しての特別急行券については割引の急行券発売しない。
(1) 東海道本線(新幹線)に接続する列車の急行券が、同線の特別急行列車の乗車日(自由席特急券にあつては、通用開始日)に対して、その前日、当日又は翌日の日を乗車日又は通用開始日と次に掲げるいずれか1以上に該当する急行列車相互間について、それぞれその定める駅において直接乗継ぎをする場合
イ 東海道本線(新幹線)の特別急行列車とその他の各線区の急行列車との相互間 東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅
ロ 北海道内の急行列車と東北本線又は奥羽本線を経由する急行列車との相互間 函館駅及び青森駅
ハ 四国内の急行列車と宇野線を経由する急行列車との相互間 高松駅及び宇野駅
(2) 乗継ぎとなる両列車の急行券を同時に購求乗継ぎをする後乗列車の急行券の通用開始日(指定席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の通用開始日の当日又は翌日とする場合
(3) 当該乗車船に必要な乗車券を同時に購求する場合又は呈示した場合(以下これらを「関連発売」という。) この場合、自由席特急回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定を受けなければならない。
2 急行列車の相互間の乗継ぎが前項第1号の2以上に該当する場合の乗継急行券は、乗継ぎをする相互の列車ごとに、後乗列車の急行券の通用開始日を先乗列車の急行券の通用開始日の当日又は翌日とする場合に限つて発売する。

第57条の3(挿入)
(急行券の特殊発売)

第57条の3 急行券を発売する際に、急行列車又は急行自動車が、2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下この項において同じ。)遅延している場合(2時間以上遅延することが明らかな場合を含む。)は、旅客が、到着時刻に2時間以上遅延した場合においても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、遅延承知の急行券を発売する。
2 車両の故障等により、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて特別急行列車を運転する場合は、編成車両の変更に伴う急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、編成変更承知の特別急行料金により特別急行券を発売することがある。
3 運輸上の支障その他国鉄において特に必要と認めた場合は、座席の使用ができなかつた場合においても、指定席特急料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、乗車する列車の座席を指定しないで、立席承知の特別急行料金により指定席特急券を発売することがある。

第62条(第1項)

第62条 寝台券は、寝台を使用する旅客に対して、乗車船する日・列車又は連絡船・客車・乗車区間、寝台の種類及び寝台番号を指定して発売する。但し、連絡船寝台券にあつては、寝台番号を指定しないことがある。

第69条

第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路のキロ程によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 長万部以遠(中ノ沢方面)の各駅と、札幌駅又は苗穂以遠(白石方面)の各駅との相互間
   ( 室蘭本線・千歳線)
   (○函館本線)
(12) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(増田方面)の各駅との相互間
   ( 常磐線)
   (○東北本線)
(23) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
   ( 呉線)
   (○山陽本線)
(34) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
   ( 山陽本線)
   (○岩徳線)
(45) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
   ( 佐世保線・大村線)
   (○長崎本線)
(56) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼公園駅経由函館本線)
(67) 赤羽以遠(川口方面)の各駅と、日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間
   ( 尾久駅経由東北本線)
   (○王子駅経由東北本線)
2 前項本文の規定は、同項の第56号及び第6号の区間に対する鉄道の定期旅客運賃の計算に準用する。この場合、同項の第56号の区間内については、経路の指定を行わない。

第74条(第1項)

第74条 小児の片道普通旅客運賃・定期旅客運賃又は急行料金は、第89条及び第105条に規定する場合を除いて、大人片道普通旅客運賃・定期旅客運賃又は急行料金をそれぞれ折半して、その1円未満のは数はこれを円単位に切り上げて計算(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)は数を5円、10円単位(中間は数は、上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)としたものとする。この場合、鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船する場合の小児の片道普通旅客運賃又は定期旅客運賃は、第72条の規定により、大人の旅客運賃を合計したものによつて計算する。

第76条(第2項挿入)

2 前項の規定にかかわらず、学生割引普通乗車券を購求する旅客は、第93条の2に規定する往復割引の普通旅客運賃に対して、第92条に規定する学生割引の適用を請求することができる。

第77条
(鉄道の2等大人普通旅客運賃)

第77条 鉄道の大人普通旅客運賃は、旅客の乗車する発着区間のキロ程を次のキロ程にしたがつて区分し、これを各そのキロ程に対する賃率に乗じた額を合計し、10円未満のは数を10円に切り上げて計算した額とする。
300400キロメトール以下のキロ程 1キロメートルにつき 2円75銭3円65銭
300400キロメートルをこえるキロ程 1円35銭1円80銭
2 前項の規定によるほか、鉄道の発着区間のキロ程が51キロメートル以上の場合の鉄道2等大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるキロ程のものを適用する。
(1) 51キロメートルから100キロメートルまで
 51キロメートルから5キロメートルごとに区分し、51キロメートルから55キロメートルまでは53キロメートルとし、56キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに5キロメートルを加えたキロ程とする。
(2) 101キロメートルから400キロメートルまで
 101キロメートルから10キロメートルごとに区分し、101キロメートルから110キロメートルまでは105キロメートルとし、111キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに10キロメートルを加えたキロ程とする。
(3) 401キロメートル以上
 401キロメートルから20キロメートルごとに区分し、401キロメートルから420キロメートルまでは410キロメートルとし、421キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに20キロメートルを加えたキロ程とする。

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
  2等 1等
青森・函館間 290円380円 580円760円
宇野・高松間 70円90円 140円180円
仁方・堀江間 200円260円 400円520円
宮島口・宮島間 30円40円  
大畠・小松港間 40円50円  

第84条(第1項)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、第89条の規定にかかわらず、次の通りとする。
  2等 1等
大人 10円20円 20円40円
小児 5円10円 10円20円
 

第89条(第1項)

第89条 割引の大人片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃から割引額を差し引き、割引の小児片道普通旅客運賃は、小児片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、それぞれは数計算した額とする。但し、第93条の2の規定による割引の場合は、次の各号によつては数を計算(以下第93条の2の規定による割引の場合は、このは数の計算「は数計算」という。)した額とする。
(1) 割引の大人片道普通旅客運賃にあつては、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とする。
(2) 割引の小児片道普通旅客運賃にあつては、10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とする。

第92条
(学生割引)

第92条 第28条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号により2等について大人普通旅客運賃の2割をを割引する。
(1) 鉄道にあつては、片道ごとにその区間の普通旅客運賃から100キロメートル分の普通旅客運賃を差し引いた額について5割引とする。
(2) 航路及び自動車線については、2割引とする。
2 第31条の2の規定による往復乗車又は連続乗車する学生又は生徒に対して、学生割引の普通乗車券を発売する場合の割引の普通旅客運賃は、各区間ごとの割引の片道普通旅客運賃を合計したものとする。この場合、乗車船区間のキロ程について割引の制限があるときは、その制限は各区間について適用する往路については、前項の規定を適用し、復路については、第93条の2の規定による割引の普通旅客運賃の2割を割引する

第93条の2
(往復割引)

第93条の2 第31条の2の規定により往復乗車をする旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号により復路の鉄道及び航路の区間について普通旅客運賃の1割を割引する。
(1) 鉄道及び航路のキロ程が片道1,001キロメートルから1,200キロメートルまでのときは、1割5分を割引する。
(2) 鉄道及び航路のキロ程が片道1,201キロメートル以上のときは、2割5分を割引する。

第95条
(鉄道の大人定期旅客運賃)

第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の通りとする。この場合、1等大人普通通勤定期旅客運賃にあつては、国有鉄道運賃法(昭和23年法律第112号)第5条の規定によつて定めたものに、1割の通行税相当額を加え10円未満のは数を10円に切り上げたものとする。
(1) 大人普通定期旅客運賃
 2等 別表第1号の2イに定める額
 1等 別表第1号の2ロの1に定める額
(21) 大人通勤定期旅客運賃
 別表第1号の2ハに定める額
 2等 別表第1号の2イに定める額
 1等 別表第1号の2ロに定める額
(32) 大人通学定期旅客運賃
   別表第1号の2に定める額

第96条
(免税の鉄道の1等大人普通通勤定期旅客運賃)

第96条 通行税が免除される場合の鉄道の1等大人普通通勤定期旅客運賃は、別表第1号の2ロの2に定める額とする。

第97条(削除)
(鉄道の大人通勤定期旅客運賃の割引特定)

第97条 第78条の規定により2等の大人片道普通旅客運賃を20円に特定した区間であつて、キロ程が10キロメートル又は11キロメートルとなる区間の大人通勤定期旅客運賃は、第95条の規定にかかわらず、次の通りとする。
1箇月 3箇月 6箇月
600円 1,620円 2,880円

第98条
(2等特殊均一普通定期旅客運賃)

第98条 第34条の規定による大人旅客に対するより発売する2等特殊均一普通定期乗車券に対する旅客運賃は、2735キロメートル分の1箇月2等大人普通通勤定期旅客運賃に相当する額とする。

第101条(第2項削除)

2 自動車線区間の50キロメートルをこえる自動車線の大人定期旅客運賃は、50キロメートル分の定期旅客運賃と、50キロメートルをこえるキロ程に対する定期旅客運賃とを合計した額とする。

第101条の2(挿入)
>第101条の2 第35条第2項の規定により発売する12箇月の通勤定期乗車券の大人定期旅客運賃は、6箇月の大人通勤定期旅客運賃を2倍した額とする。

第103条(第1項)
(異級乗車の大人普通通勤定期旅客運賃の計算方)

第103条 異級乗車となる大人普通通勤定期旅客運賃は、2等乗車船区間に対する1等大人普通定期旅客運賃と2等乗車船区間に対する2等大人普通定期旅客運賃とを合計した額とする。この場合、鉄道区間において同一等級区間が2区間以上あるときは、同一等級の区間は連続したものとしてキロ程を通算して計算する。

第105条
(割引の定期旅客運賃)

第105条 割引の定期旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 割引の大人定期旅客運賃は、大人定期旅客運賃から割引額を控除して差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 割引の小児定期旅客運賃は、小児定期旅客運賃から割引額を控除して差し引いて、は数計算した額とする。

第107条(挿入)
(通学用割引普通回数旅客運賃)

第107条 第40条の規定により通学用割引普通回数乗車券を発売する場合は、2等の大人普通回数旅客運賃の5割を割引する。

第108条
(均一回数旅客運賃)

第108条 第41条の規定により発売する均一回数乗車券の旅客運賃は、次の通りとする。
東京都区内均一回数旅客運賃 1冊 500650
東京電車環状線内均一回数旅客運賃 250450

第108条の2(挿入)
(自由席特急回数旅客運賃)

第108条の2 第41条の2の規定により発売する自由席特急回数乗車券の旅客運賃は、次の各号による旅客運賃・料金を10倍した額とする。
(1) 大人の自由席特急回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃について1割を割引し、は数計算した額に、同区間の自由席特急券に対する大人特別急行料金について1割を割引し、は数計算した額を加えた額
(2) 小児の自由席特急回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃について1割を割引し、は数計算した額に、同区間の自由席特急券に対する小児特別急行料金について1割を割引し、は数計算した額を加えた額

第125条
(大人急行料金)

第125条 第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金(1等大人急行料金は、2等大人急行料金を2倍した額に、これの1割の通行税相当額を加えた額)は、次の通りとする。
(1) 2等大人急行料金
  指定席特急券に対する特別急行料金
()東海道本線(新幹線) 別表第1号の3イの(イ)に定める額
キロ地帯 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで
C料金 2等 400円 600円 800円 1,100円
1等 880円 1,320円 1,760円 2,420円
B料金 2等 500円 800円 1,000円 1,300円
1等 1,100円 1,760円 2,200円 2,860円
A料金 2等 600円 1,000円 1,200円 1,600円
1等 1,320円 2,200円 2,640円 3,520円
()その他 別表第1号の3イの(ロ)に定める額
 
キロ地帯 400キロメートルまで 600キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,200キロメートル以上
2等 600円 800円 1,000円 1,200円
1等 1,320円 1,760円 2,200円 2,640円
(2)  自由席特急券に対する特別急行料金
 前の大人特別急行料金から100円を低減した額とする。
(3)  普通急行料金 300円。但し、300キロメートルまでは、200円とする。
キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 1,000キロメートルまで 1,001キロメートル以上
2等 100円 100円 300円 400円 500円
1等 220円 440円 660円 880円 1,100円
(4)  準急行料金 100円
 100キロメートルまでの大人普通急行料金と同額とする。
(5)  自動車急行料金 50円
 イ 予土北本線及び予土南本線 100円
 ロ 北四国急行線 80円
 ハ その他線区 50円
(2) 1等大人急行料金
 前号の2等大人急行料金を2倍した額に、これの1割の通行税相当額を加えた次のものとする。
イ 指定席特急券に対する特別急行料金
(イ)東海道本線(新幹線) 別表第1号の3ロの(イ)に定める額
(ロ)その他 別表第1号の3ロの(ロ)に定める額
ロ 自由席特急券に対する特別急行料金
 前イの大人特別急行料金から100円を低減した額
ハ 普通急行料金 660円。但し、300キロメートルまでは、440円とする。
ニ 準急行料金  220円

第126条
(大人特別急行料金の特定)

第126条 国鉄が特に必要と認める場合は、列車及び区間を特定して前条に規定する大人特別急行料金を次のとおりとすることがある。
(1) 2等大人特別急行料金 300400
(2) 1等大人特別急行料金 660880

第126条の2
(免税の大人急行料金)

第126条の2 通行税が免除される場合には、前2条第125条に規定する1等大人急行料金は、次の通り各号のとおりとする。
(1) 指定席特急券に対する特別急行料金
イ 東海道本線(新幹線)
  第125条第2号イの(イ)に規定する特別急行料金 免税の特別急行料金
(イ) 880円 800円
(ロ) 1,100円 1,000円
(ハ) 1,320円 1,200円
(ニ) 1,760円 1,600円
(ホ) 2,200円 2,000円
(ヘ) 2,420円 2,200円
(ト) 2,640円 2,400円
(チ) 2,860円 2,600円
(リ) 3,520円 3,200円
キロ地帯 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで
C料金 800円 1,200円 1,600円 2,200円
B料金 1,000円 1,600円 2,000円 2,600円
A料金 1,200円 2,000円 2,400円 3,200円
ロ その他線区
  第125条第2号イの(イ)に規定する特別急行料金 免税の特別急行料金
(イ) 660円 600円
(ロ) 1,320円 1,200円
(ハ) 1,760円 1,600円
(ニ) 1,980円 1,800円
(ホ) 2,200円 2,000円
(ヘ) 2,420円 2,200円
(ト) 2,640円 2,400円
キロ地帯 400キロメートルまで 600キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,201キロメートル以上
料金 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円
(2) 自由席特急券に対する大人特別急行料金
イ 東海道本線(新幹線)
  第125条第2号ロに規定する特別急行料金 免税の特別急行料金
(イ) 780円 710円
(ロ) 1,000円 910円
(ハ) 1,220円 1,110円
(ニ) 1,660円 1,510円
(ホ) 2,100円 1,910円
(ヘ) 2,320円 2,110円
(ト) 2,760円 2,510円
キロ地帯 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで
C料金 710円 1,110円 1,510円 2,110円
B料金 910円 1,510円 1,910円 2,510円
A料金 1,110円 1,910円 2,310円 3,110円
ロ その他線区
  第125条第2号ロ及び前条に規定する特別急行料金 免税の特別急行料金
(イ) 660円 600円
(ロ) 1,220円 1,110円
(ハ) 1,660円 1,510円
(ニ) 2,100円 1,910円
キロ地帯 400キロメートルまで 600キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,201キロメートル以上
料金 1,110円 1,510円 1,910円 2,310円
(3) 大人普通急行料金 600円。但し、300キロメートルまでは、400円とする。
キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 1,000キロメートルまで 1,001キロメートル以上
料金 200円 400円 600円 800円 1,000円
(4) 大人準急行料金 200円
 100キロメートルまでの大人普通急行料金と同額とする。
2 通行税が免除される場合には、前条に規定する1等大人特別急行料金は、800円とする。

第126条の3
(乗継急行券に対する大人急行料金)

第126条の3 第57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、同条第1号イの場合は、東海道本線(新幹線)の特別急行列車以外の急行列車に対する、同条同号ロの場合は、北海道内の急行列車、同条同号ハの場合は、四国内の急行列車に対する第125条又は、前条第1項の急行料金について5割を割引したものとする。ただし、特別急行料金については、第126条並びに前条第1号ロの(イ)及び同条第2号ロの(イ)に規定する額(前条第1項に規定する免税の大人特別急行料金については800円)を限度とする。

第126条の4(挿入)
(特殊発売をする急行券に対する大人急行料金)

第126の4 第57条の3第2項の規定により発売する編成変更承知の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条又は第126条の2第1項に規定する大人特別急行料金について5割を低減したものとする。ただし、特別急行料金については、第126条に規定する額(第126条の2第1項に規定する免税の大人特別急行料金については800円)を限度とする。
2 第57条の3第3項の規定により発売する立席承知の指定席特急券に対する大人特別急行料金は、第125条又は第126条の2第1項に規定する指定席特急券に対する大人特別急行料金から100円を低減したものとする。

第127条
(異級乗車の列車急行料金の計算方)

第127条 急行列車で異級乗車をする場合の列車急行料金は、全区間の2等急行料金に、1等区間(普通急行列車で1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。)に対する1等急行料金と2等急行料金との差額を加算した額(1等急行料金を上回るときは、1等急行料金)額とする。ただし、この場合の計算には、第126条に規定する特別急行料金を適用する区間のみを乗車するときを除き、同条の特別急行料金は適用しない。

第127条の2
(自由席区間と指定席区間とにまたがる場合の特別急行料金)

第127条の2 第57条第53項の規定によつて発売する特別急行券の特別急行料金は、同一等級により乗車する場合は、全乗車区間の指定席特急券に対する特別急行料金とし、異級により乗車する場合は、それぞれの等級の指定席特急券に対する特別急行料金及び自由席特急券に対する特別急行料金により前条の規定によつて計算した額とする。

第136条
(寝台料金)

第136条 第62条の規定によつて発売する寝台券の寝台料金は、次の通りとする。
(1) 2等列車寝台料金
1夜につき1個 上段
中段
下段
600800
700900
8001,000
(2) 1等列車寝台料金
 国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その1割の通行税相当額を加えた次のものとする。
A室 上段
下段
個室
1,980円
2,530円
3,080円
B室 上段
下段
1,540円
1,980円
C室 上段
下段
1,100円
1,430円

第137条
(免税の寝台料金)

第137条 通行税が免除される場合には、前条第2号に規定する1等列車寝台料金は、次の通りとする。
A室 1夜につき1個 上段
下段
個室
1,800円
2,300円
2,800円
B室 上段
下段
1,400円
1,800円
C室 上段
下段
1,000円
1,300円

第140条(第2項)

2 前項の規定による取扱をする場合の航送料金は、1両1回について14,35518,120円とし、団体乗車券又は貸切乗車券によつてあわせ収受する。

第141条(第1項) 

第141条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、団体旅客又は貸切旅客の申出により食堂車(ビユフエ式を含む。以下同じ。)を急行列車又は国鉄において特に認めた列車に連結し、次の各号の食堂車貸切料金を収受して貸切の取扱をする。
(1) 全車のもの 1両1キロメートルにつき 3748
(2) 半車のもの 同 2431

第143条(第1項)

第143条 客車専用扱の団体旅客又は客車貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間をこえるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間をこえるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1) 機関車 1両につき2時間までごとに 1,7502,260円
(2) 客車・電車・気動車・レールバス・荷物車及び食堂車 580750

第144条
(暖房料金)

第144条 国鉄において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、客車専用扱の団体旅客又は客車貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、1,9302,490円、暖房車又は定置暖房設備による場合は9601,240円とする。

第145条(第1項)

第145条 客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全キロ程について、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間のキロ程は、打ち切つて各別に計算する。
(1) 機関車 1両1キロメートルにつき 180240
(2) 客車・電車・気動車・レールバス・荷物車及び食堂車 6080

第146条
(暖房用機関車の回送料)

第146条 第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全キロ程について、1両1キロメートルにつき180240円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間のキロ程は、打ち切つて計算する。

第147条(第2項)

2 乗車変更用の専用券等乗車券類で、原乗車券又は原急行券とともに使用することを条件としたものは、原乗車券又は原急行券とともに使用する場合に限つて変更された相当の乗車券類とする。ただし、原乗車券が鉄道発自動車線着又は自動車線内各駅相互発着の場合の区間変更専用券区間変更用特別補充券については、原乗車券を必要としない。

第149条(第2, 3)項

2 前項の規定により使用できない乗車券類を所持する旅客は、これを駅(定期乗車券及び自由席特急回数乗車券にあつては、発行駅)に差し出して書替を請求することができる。
3 前項の規定により旅客から書替の請求があつた場合は、旅客に悪意がないと認められ、且つ、旅客の申出その他の方法によりその不明事項が判別できるときに限つて、当該乗車券類と引換に再交付の取扱をする。

第154条(第1項)

第154条 乗車券の通用期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ)鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間にまたがる乗車券の通用期間は、キロ程が2030キロメートルまでのときは1日、2030キロメートルをこえ200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルをこえるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する通用期間に1日を加えたものとする。但し、第156条第2号に規定する電車特定区間内各駅相互発着の乗車券の通用期間は、1日とする。
自動車線内各駅相互発着の乗車券の通用期間は、1日とする。ただし、名神高速線内各駅相互発着の乗車券の通用期間は、2日とする。
(ハ)鉄道または航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の通用期間は、(イ)の通用期間に1日を加えたものとする。但し、全区間のキロ程が2030キロメートルまでのときは、1日とする。
ロ 往復乗車券
 片道乗車券の通用期間の2倍とする。但し、第31条の2の規定による往復割引普通乗車券でその通用期間が1箇月未満となるものについては、1箇月とする。
ハ 連続乗車券
 各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した通用期間を合計した期間とする。
(2) 定期乗車券
イ 普通定期乗車券
 1箇月又は3箇月とする。但し、均一普通定期乗車券にあつては1箇月とする。
 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
 第35条第2項の規定により発売するものを除き、1箇月・3箇月又は6箇月(2等に限る。)とする。
ロ 特殊均一定期乗車券
 1箇月とする。
(3) 回数乗車券
 2等は2箇月、1等は4箇月とする。ただし、第39条第1項第3号に規定する自動車線内各駅相互間の普通回数乗車券にあつては3箇月、通学用割引普通回数乗車券にあつては6箇月、自由席特急回数乗車券にあつては2箇月とし、第42条に規定する自動車線特殊回数乗車券にあつては通用期間を定めない。
(4) 団体乗車券
 その都度定める。
(5) 貸切乗車券
 その都度定める。

第156条
(途中下車)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間のキロ程が片道2030キロメートルまでの区間に対する普通乗車券又は自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。但し、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合を除く。
(2) 電車特定区間(東京附近にあつては、東海道本線中東京・横浜大船間、南武線、鶴見線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線中東京・高尾間及び国分寺・東京競馬場前間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中御茶ノ水・千葉間、大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、片町線中長尾・片町間及び阪和線)内の駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
(3) 第86条から第87条の2までの規定によつて発売した乗車券を使用する場合は、乗車券面に表示された東京都区内、大阪市内、東京電車環状線内又は横浜・新横浜間内にある駅
(4) 鉄道又は航路と自動車線とにまたがる普通乗車券で、全区間のキロ程が片道2030キロメートルをこえるものを使用する場合は、自動車線区間内の駅。但し、国鉄が指定した駅を除く。
(5) 回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(6) 国鉄が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅

第162条(削除)
(大人用回数乗車券を小児が使用する場合の特例)

第162条 大人用の回数乗車券は、これを小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。

第163条
(回数乗車券の同時使用)

第163条 回数乗車券は、同行する旅客のある場合には、1等用(自由席特急回数乗車券を含む。)にあつては表紙、2等用(自由席特急回数乗車券を除く。)にあつては最終券片を所持する旅客と同時に使用する場合に限り、これを使用することができる。この場合、大人用の回数乗車券を、小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。
2 前条又は前項の規定により乗車船する同行の旅客は、旅行を終了するまで、最終券片又は表紙を所持している旅客と同行しなければならない。

第163条の2(挿入)
(割引回数乗車券の効力)

第163条の2 前条の規定にかかわらず、旅客運賃割引証によつて購求した割引回数乗車券を所持する旅客は、当該回数乗車券を同行する旅客と同時に使用することができない。

第167条(第1項)

第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 旅客運賃割引証と引換に購求した割引の乗車券を割引証の記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。
(3) 第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購求した乗車券を使用したとき。
(4) 身分又は資格を偽つて発行された各種割引証又は証明書で購求した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項(途中下車印[手]印等を含む。)を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは回数乗車券又は普通乗車券と回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 旅行開始後又は手荷物託送後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8) 第171条の規定により身分証明書等の携行を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携行していないとき。
(9) 通用期間を経過した乗車券を使用したとき。ただし、第155条に規定する場合を除く。
(910) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車船室に乗車船したとき。
(101) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。但し、第152条に規定する場合を除く。
(112) 乗車船する列車等を指定した乗車券で、指定以外の列車等に乗車船したとき。
(123) 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(134) その他乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。

第168条(第1項)

第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通勤若しくは通学の事実を偽つて購求した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 通勤定期乗車券又は通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後に使用したとき。
(8) 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10) 通勤定期乗車券又は通学定期乗車券を使用する旅客であつて、第170条の規定によつてよる身分証明書を携帯しなければならない者が、これを携帯していないとき。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車船室に乗車船したとき。
(12) その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。

第169条(見出し・第3項, 4項挿入)
最終券片又は表紙から切り離された回数乗車券の券片等の効力の特例

3 第162条又は第163条の規定により同行する旅客の使用する回数乗車券の券片は、当該回数乗車券の最終券片又は表紙を所持する旅客と同行していない場合は、無効として回収する。
4 第172条第3項及び第174条の規定は、自由席特急回数乗車券の券片の効力について準用する

第170条
通勤定期乗車券及び通学定期乗車券の効力)

第170条 通勤定期乗車券(自動車線内各駅相互発着となるものを除く。)は、勤務先又は在籍校代表者の、通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者のそれぞれ発行した次の各号の様式による身分証明書を携帯する場合に限つて有効とする。但し、第35条第4項の規定により指定学校以外の学校の学生又は生徒に発売した通勤定期乗車券を使用する場合の身分証明書は、便宜、通学定期乗車券用身分証明書によることができる。
(1) 通勤定期乗車券用身分証明書一般用(様式省略)
(2) 通学定期乗車券用身分証明書購求兼用(様式省略)
2 官公庁・会社・指定学校においてその代表者が発行した身分証明書又は学生証で、前項に規定する様式に準ずるものは、同項の身分証明書に代用することができる。
3 通勤定期乗車券用身分証明書の有効期間は、発行の日から1箇年間とする。

第172条(第3, 4項)

3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(通用開始日を指定して発売したものにあつては、通用開始の日)から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、又券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車することができる。この場合、100キロメートルまでの普通急行券を所持する旅客は準急行列車に、準急行券を所持する旅客は普通急行列車の100キロメートルまでの区間に、それぞれ乗車することができる。
4 第222条又は第223条に規定する乗車券類(特別急行券・寝台券を除く。)を急行券のみの用に使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車月日から2日以内の1個の急行列車又は準急行列車に、1回に限つて、また、券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程まで乗車することができる。

第174条(第1項)

第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき
(2) 指定急行券を指定以外の急行列車又は自動車に使用したとき。
(32) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき
(4) 有効期間を経過した急行券を使用したとき。
(53) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき
(4) 通用期間を経過した急行券を使用したとき
(5) 係員の承諾を得ないで、急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車室に乗車したとき
(6) 大人が小児用急行券を使用したとき
(7) 指定急行券を指定以外の急行列車又は自動車に使用したとき
(78) 第57条の2の規定による急行券をこれと関連発売した乗車券以外の乗車券とともに使用したとき
(89) その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき

第183条
(乗車券類の表示事項)
第183条 乗車券類の券面表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。

(1) 等級
(2) 旅客運賃・料金額
(3) 通用区間
(4) 通用期間
(5) 発売日付
(6) 発売箇所名
2 前項の規定にかかわらず、自動車線内各駅相互発着の次の各号に掲げる乗車券にあつては、等級・発売日付及び発売箇所名等の前項に規定する表示事項の一部を省略し、又は発売箇所名を略字によつて表示することがある。
(1) 自動車線内各駅相互発着の乗車券類
(2) 臨時に発売する乗車券類
(3) その他特殊の乗車券類
3 臨時に発売する乗車券類その他特殊の乗車券類にあつては、第1項に規定する表示事項の一部を省略することがある。この場合は、その旨を関係駅に掲示する。

第184条
(この章に規定する乗車券類の様式の変更又は補足等

第184条 この章において規定する乗車券類の樣式は、印刷上の形式であつて、それぞれの乗車券類は、相当の事項を印刷するとともに、発売する際に、不足する事項又は印刷する事項を記入式とした事項等については印章を押し、又は記載し、若しくは切断し、又は入鋏するの方法によつて補うものとする。
2 乗車券類の様式は、必要によつて、前条第1項に規定する表示事項の一部を裏面に表示し、又はその排列の一部を次の各号に定めるところにより変更することがある。
(1) 前条第1項に規定する表示事項
イ 表示事項の一部の裏面表示
ロ 表示事項の配列の変更
(2) 前号以外の様式
イ 乗車券類の寸法の変更
ロ 表示事項の表示箇所、配列又は表示方法の変更
ハ 表示事項の一部の省略又は追加
3 乗車券類の様式のうち、前条第1項に規定する表示事項以外の事項については、これを変更し、又は省略することがある乗車券類の様式で、大人、小児等に共用できる様式のものであつても、専用の様式のものを使用することがある

第184条(第4項挿入(旧第185条))

第185条 乗車券類の様式については、次の各号によつて、これを補う。
(1)4 小児用等の乗車券類は、各券片の表面に、次の各号に定める記号を関係券片の表面に影文字等をもつて印刷する。
(1) 小児用の乗車券類 「小」
(2) 学生用の乗車券
() 第92条の規定による学生割引用
国鉄線について割引となるもの 「学」
社線について割引となるもの 「社学」
() その他 「学」又は「学小」
(3) 往復割引用の乗車券
イ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,001キロメートルから1,200キロメートルまでのもの
ロ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,201キロメートル以上のもの

「復割」
(4) 異級乗車用の乗車券 「異」
自動車線内特殊均一回数乗車券 「回数」
45 普通乗車券と急行券、普通乗車券と座席指定券(急行・座席指定券を含む。)、普通乗車券と特別座席券(急行・特別座席券を含む。)及び普通乗車券と寝台券(急行・寝台券を含む。)とは、それぞれ1葉(連続して1葉としたものを含む。)のものとすることがある。

第187条
(乗車券類の駅名等の表示方)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(1) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算方に従つて表示する。但し、第71条第2項但書の規定により内方駅を発又は着のキロ程により旅客運賃を計算する乗降場揖については、その乗降場名を、又、団体乗車券及び貸切乗券の乗車船区間については、乗車船する列車等の発駅名及び駅名を表示する。
(2) 電車特定区間内各駅相互発着及び発着区間のキロ程が片道2030キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて表示することがある。
(3) 内乗車券及び車内補充券については、表示事項をこれに入鋏することによつて表示することがある。
(43) 自動車線内各駅相互発着の乗車券にあつては、駅名を簡記し、又は着駅名を「10円区間」の例により金額で表示することがある。
(54) 第86条から第87条の2までの規定により旅客運賃を東京駅・大阪駅又は横浜駅からのキロ程によつて計算する場合の乗車券の駅名は、次により表示する。但し、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示す。
(和 文) (英 文)
イ 第86条の場合 東京都区内 TOKYO CITY ZONE
大阪市内 OSAKA CITY ZONE
ロ 第87条の場合 東京電環 TOKYO LOOP ZONE
ハ 第87条の2の場合 横浜・新横浜間 YOKOHAMA ZONE
(65) 前号本文の規定による駅名の表示は、特別補充券等にあつては、「都区内」又は「[都]新宿」の例により簡記し、又は略図をもつて表示することがある。
(76) 一般式常備片道乗車券(第4種から第10種までを除く。)及び常備往復乗車券にあつては、旅客運賃が2駅以上の着駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅として表示することがある。この場合の着駅名の(常備往復乗車券の復片にあつては、発駅名)表示は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、」又は「」又は「の例によつて表示する。
(87) 1等用の一般式常備片道乗車券第1種・第2種、補充片道乗車券、往復乗車券及び連続乗車券の1等用のものは、着駅名を英文で表示する場合は、 」と、旅客運賃額を「\何円」のように表示し、又、1等用の相互式常備片道乗車券第8種・第9種普通通勤定期乗車券及び普通回数乗車券の1等用のものは、発着駅名を英文で表示する場合は、と、旅客運賃額を「\何円」のようにの例により、表示(普通回数乗車券及び自由席特急回数乗車券の英文は表紙の裏面に表示)する。
(8) 1等用の乗車券類にあつては、旅客運賃・料金額を「¥何円税1割共」(旅客運賃・料金に通行税法による通行税が課せられていないものにあつては、「¥何円」)の例により表示する。ただし、「税1割共」の表示は、適宣の箇所に「運賃は税1割共」の例により表示することがある。
(9) 第57条の2の規定による場合の急行券の標記は「急行券(乗継)」の例により表示する。

第188条
(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第89号、第1012号及び第1213号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第89号及び第1213号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条及び第107条の規定による学生割引
(イ)国鉄線について割引となるもの
(ロ)社線について割引となるもの
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ)被救護者用
(ロ)付添人用
ハ 第93条の2の規定による往復割引
(イ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,001キロメートルから1,200キロメートルまでのもの
(ロ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,201キロメートル以上のもの
ニ 第94条の規定による臨時特殊割引
(イ)割引率の明らかなもの
(ロ)国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
(ハ)(イ)及び(ロ)以外のもの
(2) 大人用の乗車券を小児用に代用するもの
(23) 旅客運賃・料金を後払とするもの
(34) 通行税が免除されるもの
(45) 乗車船等級を異級とするもの
(56) 再交付するもの
(67) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から通用させるもの
(78)普通乗車券又は急行券で通用開始日を発売日後の日とするもの
(89) 使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの
(910) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
(101) 第57条第3項第57条の2の規定により関連発売する急行券に対するもの
(112) 第57条の2第57条の3第1項の規定により関連発売をする乗車券類乗車券類に対するもの
(123) 第64条の規定により関連発売をする乗車券に対するもの
2 常備式の乗車券類に前項第1号及び第4号に規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額を訂正しない。

第189条
(常備片道乗車券の様式)

第189条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
 第1種 大人小児用
 第2種 小児用
 第3種 学生用
 第4種 矢印式大人小児用
 第5種 矢印式小児用
 第6種 地図式大人用
 第7種 地図式小児用
 第8種 相互式大人小児用
 第9種 相互式小児用
 第10種 自動車線大人小児用
(1) 一般式大人小児用
(2) 矢印式大人小児用
(3) 地図式大人用・小児用
(4) 相互式大人小児用
(5) 自動車線大人小児用

第190条
(準常備片道乗車券の様式)

第190条 準常備片道乗車券の様式は、次の通りとする。
 第1種(1) 着駅準常備式 大人小児用
 第2種(2) 発駅準常備式 大人小児用
(様式省略)

第191条
(補充片道乗車券の様式)

第191条 補充片道乗車券の様式は、次の通りとおりとする。(様式省略)
 第1種 大人用
 第2種 小児用
 大人用・小児用

第192条
(車内片道乗車券の様式)

第192条 車内片道乗車券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
 第1種 常備片道鉄道大人用
 第2種 準常備片道鉄道大人小人用
 イ 金額入鋏式
 ロ 駅名入鋏式
 第3種 補充片道鉄道大人小児用
 第4種 補充片道自動車線大人小児用
 第5種 特殊片道自動車線大人小児用
 イ 駅名入鋏式
 ロ 金額式
(1) 金額入鋏式大人小児用
(2) 駅名入鋏式大人小児用
(3) 駅名・金額入鋏式大人小児用
(4) 駅名固定式大人用・小児用
(5) 均一駅名入鋏式大人小児用
(6) 金額式大人小児用

第193条
(常備往復乗車券の様式)

第193条 常備往復乗車券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
 第1種 大人小児用
 第2種 小児用
 第3種 学生用
 大人用・小児用

第194条
(準常備往復乗車券の様式)

第194条 準常備往復乗車券の様式は、次の通りとおりとする。(様式省略)
 第1種 大人用
 第2種 小児用
 大人用・小児用

第195条
(補充往復乗車券の様式)

第195条 補充往復乗車券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
 第1種 大人用
 第2種 小児用
 大人用・小児用

第196条
(常備連続乗車券の様式)

第196条 常備連続乗車券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
 第1種 大人用
 第2種 小児用
 大人用・小児用

第197条
(準常備連続乗車券の様式)

第197条 準常備連続乗車券の様式は、次の通りとおりとする。(様式省略)
 第1種 大人用
 第2種 小児用
 大人用・小児用

第198条
(補充連続乗車券の様式)

第198条 補充連続乗車券の様式は、次の通りとおりとする。(様式省略)
 第1種 大人用
 第2種 小児用
 大人用・小児用

第199条
(常備定期乗車券の様式)

第199条 常備定期乗車券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
 第1種 普通大人用
 第2種 普通小児用
 第3種 通勤大人用
 第4種 通学大人用
 第5種 通学小児用
 大人用・小児用

第200条
(準常備定期乗車券の様式)

第200条 常備定期乗車券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
 第1種 普通(期間指定式)大人用
 第2種 通勤(期間指定式)大人用
 第3種 通学(期間指定式)大人用
 第4種 通学(期間指定式)小児用
 第5種 普通(区間指定式)大人用
 第6種 通勤(区間指定式)大人用
 第7種 通学(区間指定式)大人用
 第8種 通学(区間指定式)小児用
(1) 期間指定式大人用・小児用
(2) 区間指定式大人用・小児用

第201条
(補充定期乗車券の様式)

第201条 補充定期乗車券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
 第1種 普通大人用
 第2種 普通小児用
 第3種 通勤大人用
 第4種 通学大人用
 第5種 通学小児用
 大人用・小児用

第202条
均一普通特殊均一定期乗車券の様式)

第202条 均一普通特殊均一定期乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

第203条
(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)
 第1種 2等大人用
 第2種 2等小児用

(1) 2等大人用・小児用

 第3種 1等大人用
 第4種 1等小児用
(2) 1等大人用・小児用

第204条
(補充普通回数回数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)
 第1種 2等大人用
 第2種 2等小児用

(1) 2等大人用・小児用

 第3種 1等大人用
 第4種 1等小児用
(2) 1等大人用・小児用

第207条
(均一回数乗車券の様式)

第207条 均一回数乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

 第1種(1) 東京都区内均一
 第2種(2) 東京電車環状線内均一

第207条の2(挿入)
(自由席特急回数乗車券の様式)

第207条の2 自由席特急回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 常備式大人用・小児用
(2) 補充式大人用・小児用

第207条の3
(自動車線特殊回数乗車券の様式)

第207条の23 自動車線特殊回数乗車券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
第1種(1) 5円券用
第2種(2) 10円券用

第211条
(常備急行券の様式)

第211条 常備急行券の様式は次の通り各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 特別急行券
イ 東海道本線(新幹線)用
()指定席特急券大人小児用
a A料金適用のもの
 第1種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
 第3種 大人料金2等1,2001,000円(1等2,6402,200円)の大人小児用
 第4種 大人料金2等1,600円(1等3,520円)の大人小児用
b B料金適用のもの
 第1種 大人料金2等500円(1等1,100円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
 第3種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
 第4種 大人料金2等1,300円(1等2,860円)の大人小児用
cC料金適用のもの
 第1種 大人料金2等400円(1等880円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
 第3種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
 第4種 大人料金2等1,100円(1等2,420円)の大人小児用
()自由席特急券大人小児用
a B料金適用のもの
 第1種 大人料金2等 400円(1等 1,000円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等 700円(1等 1,660円)の大人小児用
 第3種 大人料金2等 900円(1等 2,100円)の大人小児用
 第4種 大人料金2等 1,200円(1等 2,760円)の大人小児用
b C料金適用のもの
 第1種 大人料金2等 300円(1等 780円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等 500円(1等 1,220円)の大人小児用
 第3種 大人料金2等 700円(1等 1,660円)の大人小児用
 第4種 大人料金2等 1,000円(1等 2,320円)の大人小児用
(2) その他線区
()指定席特急券大人小児用
 第1種 大人料金2等300円(1等660円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
 第3種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
 第4種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
 第5種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
 第6種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
 第7種 大人料金2等900円(1等1,980円)の大人小児用
 第8種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
 第9種 大人料金2等1,100円(1等2,420円)の大人小児用
 第10種 大人料金2等1,200円(1等2,640円)の大人小児用
()自由席特急券大人小児用
 第1種 大人料金2等 300円(1等 660円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等 500円(1等 1,220円)の大人小児用
 第3種 大人料金2等 700円(1等 1,660円)の大人小児用
 第4種 大人料金2等 900円(1等 2,100円)の大人小児用
(2) 普通急行券・準急行券大人小児用
第1種  300キロメートルまで大人小児用
第2種  301キロメートル以上大人小児用
(3) 準急行券
(4) 自動車急行券大人小児用
2 前項第1号イの(イ)に規定する特別急行券は、次の特殊様式のものとすることがある。(様式省略)
32 第57条の2の規定により発売する指定席特急券急行券は、次の特殊様式のものとすることがある。(様式省略)
 第1種 大人用
 第2種 小児用
 大人用・小児用
3 第57条の3第3項の規定により発売する急行券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
(様式省略)

第212条
(準常備急行券の様式)

第212条 準常備急行券の様式は、次の通り各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 東海道本線(新幹線)用
 第1種 A料金適用の特別急行(指定席)の大人用
 第2種 B料金適用の特別急行(指定席)の大人用
 第3種 C料金適用の特別急行(指定席)の大人用
 第4種 B料金適用の特別急行(自由席)の大人小児用
 第5種 C料金適用の特別急行(自由席)の大人小児用
イ 指定席特急券大人小児用
ロ 自由席特急券大人小児用
(2) その他線区
 第1種 特別急行(指定席)の大人用
 第2種 特別急行大人用
 第3種 特別急行(自由席)大人小児用   
 第4種 普通急行大人小児用
 第5種 準急行大人小児用
イ 指定席特急券大人小児用
ロ 自由席特急券大人小児用
ハ 普通急行券・準急行券大人小児用
2 第57条の3第3項の規定により発売する急行券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用

第213条
(車内急行券の様式)

第213条 車内急行券の様式は、次の通り各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 一般式
 東海道本線(新幹線)用
 第1種 A料金適用の特別急行(指定席)の>大人用
 第2種 B料金適用の特別急行(指定席)の大人用
 第3種 C料金適用の特別急行(指定席)の大人用
 第4種 B料金適用の特別急行(自由席)の大人用
 第5種 C料金適用の特別急行(自由席)の大人用
(イ) 指定席特急券大人小児用
(ロ) 自由席特急券大人小児用
(2) その他線区
 第1種 特別急行(指定席)大人用
 第2種 特別急行(自由席)大人用
 第3種 普通急行大人用
 第4種 普通急行小児用
 第5種 準急行大人用
 第6種 準急行小児用
 第7種 準・普通急行大人用
 第8種 準・普通急行小児用
(イ) 指定席特急券大人小児用
(ロ) 自由席特急券大人小児用
(ハ) 普通急行券・準急行券大人小児用
(2) 駅名固定式大人小児用

第214条
(常備座席指定券の様式)

第214条 常備座席指定券の様式は、次の通り各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 一般式
イ 列車用
ロ 連絡船用
(2) 座席指定式
  列車用

第215条
様式備考の変更

第216条
常備特別座席券の様式)

第216条 常備特別座席券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

様式の変更

第220条
(常備寝台券の様式)

第220条 常備寝台券の様式は、次の通り各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 列車寝台券
第1種 1等A上段用
第2種 1等A下段用
第3種 1等A個室用
第4種 1等B上段用
第5種 1等B下段用
第6種 1等C上段用
第7種 1等C下段用
第8種 2等上段用
第9種 2等中段用
第10種 2等下段用
(2) 連絡船寝台券
イ 連絡船内発売用
第1種 1等上段用
第2種 1等下段用
ロ 駅発売用
第1種 1等上段用
第2種 1等下段用

第221条
(準常備寝台券の様式)

第221条 準常備寝台券の様式は、次の通りとおりとする。(様式省略)
第1種 1等用
第2種 2等用
第3種 1等外人用

第222条(第1項)

第222条 急行券・座席指定券は、普通急行券又は準急行券と座席指定券からなるものとし、その様式は次の通り各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 普通急行券・座席指定券常備式
第1種  300キロメートルまで大人小児用
第2種  301キロメートル以上大人小児用
イ 一般式大人小児用
ロ 座席指定式大人小児用
(2) 準急行券・座席指定券準常備式
  座席指定式大人小児用

第222条の2
(特別急行券・特別座席券の様式)

第222条の2 特別急行券・特別座席券は、特別急行券と特別座席券とからなるものとし、その様式は次の通りとおりとする。
第1種 大人特別急行料金1等660円の大人小児用
第2種 大人特別急行料金1等1,320円の大人小児用
第3種 大人特別急行料金1等1,760円の大人小児用
大人用・小児用

第223条
(急行券・寝台券の様式)

第223条 急行券・寝台券は、特別急行券又は乗車列車を指定しない普通急行券と寝台券とからなるものとし、その様式は次の通り各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 特別急行券・寝台券常備式
第1種 1等A上段用
第2種 1等A下段用
第3種   A個室用
第4種 1等B上段用
第5種 1等B下段用
第6種 1等C上段用
第7種 1等C下段用
第8種 2等上段用
第9種 2等中段用
第10種 2等下段用
(2) 普通急行券・寝台券準常備式
第1種 1等300キロメートルまで用
第2種 1等301キロメートル以上用
第3種 2等300キロメートルまで用
第4種 2等301キロメートル以上用

第223条の2
(特殊指定共通券の様式)

第223条の2 特殊指定共通券は、特殊急行券、座席指定券、寝台券、普通乗車券特別急行券又は特別急行・寝台券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。(様式省略)

様式及び様式の備考の変更

第224条(第2項)

2 特別補充券の種類は、出札補充券・車内補充券及び改札補充券の3種類次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般用
イ 駅用(出札補充券及び改札補充券)
ロ 車内用(車内補充券)
(2) 特殊区間用
(3) 乗車変更専用

第225条
出札一般用特別補充券の様式)

第225条 出札一般用特別補充券の様式は、次の通り各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 出札補充券及び改札補充券
(2) 車内補充券

第226条
車内特殊区間用特別補充券の様式)

第226条 車内特殊区間用特別補充券の様式は、次の通り各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 一般用地図式大人小児用
第1種
第2種
第3種
(2) 上級変更専用駅名式大人小児用
イ 乗車券用
第1種 (列車内上級変更用)
第2種 (列車内上級変更用)
第3種 (連絡船内上級変更用)
ロ 急行券用
第1種 普通急行大人用
第2種 準急行大人用
(3) 区間変更専用券
第1種 自動車専用
 区間変更専用券は、第192条の車内片道乗車券第4種のものを使用する。但し、区間変更専用券に使用する車内乗車券には、方向変更・経路変更・手数料共・原券番号等の相当欄を設ける。

第2種 自動車鉄道用

第227条
改札乗車変更専用特別補充券の様式)

第227条 改札乗車変更専用特別補充券の様式は次の通りとする。(様式省略)
(1) 一般用上級変更用
イ 乗車券列車用
(イ)一般式大人小児用
(ロ)入鋏式大人小児用
ロ 乗車券連絡船用
 大人小児用
ハ 急行券列車用
 大人小児用
(2) 復路専用区間変更用
イ 第1種乗車券一般用
 大人小児用
ロ 第2種乗車券経路変更用
(イ)硬券式大人小児用
(ロ)軟券式大人用・小児用
(ハ)軟券入鋏式大人小児用
ハ 急行券列車用
 大人小児用
(3) 経路変更専用種類変更用
 大人小児用
イ 第1種
ロ 第2種
(4) 別途乗車復路用
イ 硬券式大人小児用
ロ 軟券式大人用・小児用

第243条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、第31条の2の規定による往復割引普通乗車券又は自由席特急回数乗車券を所持する旅客に対しては、上級変更に限つて取り扱い、その他の乗車変更の取扱をしない。

第246条(第1, 3項)

第246条 乗車変更の取扱をした場合に交付する乗車券の通用期間は、原乗車券の通用期間から既に経過した日数(取扱の当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。但し、上級変更又は乗越の取扱をする場合に、原乗車券が、通用当日限りとして発売した普通乗車券であるときは、上級変更又は乗越をする区間に対する第154条所定の日数とし、又、回数乗車券であるときは1日限り(自由席特急回数乗車券で乗車前に取り扱うときは2日)とする。

3 指定急行券以外の急行券に対して、その使用開始前に乗車変更の取扱をしたときに交付する急行券の有効通用期間については、第1項本文の規定を準用する。

第248条(第2項)

2 上級変更の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃又は急行料金と原乗車券類の券片ごとに手数料1020円をあわせて収受する。
(1) 普通乗車券
イ 原乗車券が無割引のもの又は第31条の2の規定による往復割引普通乗車券のときは、上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱を同時に行う場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下同じ。)に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
ロ 原乗車券が割引を適用したもので、その割引が1等にも適用があるときは、上級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
ハ 原乗車券が割引を適用したもので、取扱等級を各等とし、かつ、その割引が1等に適用がないときは、上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によって計算した割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
(2) 回数乗車券
上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額(自由席特急回数乗車券の場合は、上級変更区間に対する無割引の1等特別急行料金から同区間に対する無割引の2等特別急行料金を差し引いた額を加算する。)
(3) 自由席特急券・普通急行券及び準急行券
イ 自由席特急券及び普通急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額
ロ 準急行券
 原準急行券に対する既に収受した準急行料金と1等の準急行料金との差額

第250条(第2項)

2 乗越の取扱をする場合は、次の各号による定める旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対する普通旅客運賃を対して原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算を収受する。
ロ イの場合において、原乗車券(第28条の規定による学生割引普通乗車券を除く。)が、次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ)原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が150200キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(ハ)第189条に規定する地図式の乗車券で乗越をするとき。ただし、原乗車券の着駅が東京都区内又は大阪市内の駅である場合で、乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が東京駅又は大阪駅から200キロメートルをこえるときを除く。
(2) 自由席特急券・普通急行券及び準急行券
イ 自由席特急券及び普通急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までの区間又はキロ程に対する急行料金との差額を収受する。
ロ 準急行券
 別に料金を収受しない。

第251条(第2項, 第3項削除)

2 前項の取扱をする場合は、次の各号による定める旅客運賃を収受する。
(1) 第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の普通乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をする場合は、原乗車券の区間に対する既に収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(21) 前号以外の場合は、変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料1020円を合計した額と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であるときは、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。
(2) 前号の場合において原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
イ 第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき。
ロ 第189条に規定する地図式の乗車券で方向変更又は経路変更をするとき。ただし、原乗車券の着駅が東京都区内又は大阪市内の駅である場合で、変更着駅まで又は変更経路による着駅までの鉄道区間のキロ程が東京駅又は大阪駅から200キロメートルをこえるときを除く。
3 前項第2号の場合において、旅客は、その所持する乗車券が変更を取り扱う日において発売の日から2日以内(前売の乗車券については、通用開始の日から2日以内)であつて、且つ、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間のキロ程が300キロメートルをこえる普通乗車券であるときに限り、当該乗車券を変更開始駅において第274条第1項の規定によつて旅客運賃の払いもどしをするものとみなしたときの払いもどし額(手数料を差し引かない額とする。)と、変更開始駅以後の実際乗車船区間に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料10円を加えた額とを比較して旅客運賃を計算し、過剰額を生ずるときは、駅において払いもどしを請求することができる。この場合、原乗車券が割引普通乗車券で、その割引が原乗車券の非変更区間及び変更区間を通じた区間に適用されるときは、変更区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。
43 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券に表示された発駅を、当該発駅と異なる方向の駅に変更することができる。この場合は、第1項及び第2項の規定に準じて取り扱う。

第255条
(等級変更)

第255条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する指定急行券又は座席指定券に表示された等級から上級の車船室に変更(この変更を「等級変更」という。)することができる。ただし、2等の指定席特急券によつて1等の自由席に変更する場合は、乗車後に限つて取り扱う。
2 等級変更の取扱いをする場合は、次の各号による料金と原指定券の券片ごとに3050円の手数料とをあわせて収受する。
(1) 指定急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額
(2) 座席指定券
 原座席指定券に対する既に収受した座席指定料金と1等の座席指定料金との差額

第255条の2(第2項)

2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号による料金と原指定券の券片ごとに3050円の手数料(急行券の場合で、不足額を収受するときに限る。)とをあわせて収受する。
(1) 急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と実際乗車等級及び実際乗車区間又は実際乗車キロ程に対する急行券料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
(2) 座席指定券・特別座席券又は寝台券
別に料金を収受しない。

第255条の3(第2項)

2 寝台変更の取扱いをする場合は、原寝台券に対する既に収受した寝台料金と変更する寝台料金に原寝台券1枚ごとに手数料3050円を加えた額とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第255条の4(第2項)

2 列車変更の取扱をする場合は、原指定券に対する既に収受した急行料金・特別座席料金又は寝台料金と変更する急行料金・特別座席料金又は寝台料金に原乗車券類1枚ごとに手数料3050円を加えた額とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第255条の5
(指定席変更)

第255条の5 自由席特急券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する自由席特急券を、その有効期間通用期間中に乗車できる特別急行列車の指定席特急券に変更(この変更を「指定席変更」という。)することができる。
2 指定席変更の取扱いをする場合は、原急行券に対する既に収受した特別急行料金と実際乗車区間のキロ程及び等級に対する指定席特急券の特別急行料金との差額と原急行券1枚ごとに手数料3050円とをあわせて収受する。

第256条
(上級変更・乗越・方向変更・経路変更・種類変更・列車変更の競合)

第256条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券類について、上級変更・乗越・方向変更・経路変更又は種類変更の2種以上の取扱を同時に、また指定券変更中の2種以上の変更の取扱いを同時に行うことができる。この場合の手数料は、原乗車券類1枚ごとに、指定券変更を行つたものについては3050円、その他のものにあつては1020円とする。

第257条(第2項)

2 前項の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃又は料金と団体乗車券(団体指定券を含む。)1枚ごとに3050円(指定券に対する変更が伴うときは、60100円)の手数料とをあわせて収受する。
(1) 旅客運賃
イ 団体旅客の全員が上級変更をする場合は、上級変更区間について、旅客運賃収受人員に対する無割引の1等普通旅客運賃から同一の計算による無割引の2等普通旅客運賃(学生団体の場合は、学生団体の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃)を差し引いた額
ロ 団体旅客の一部の人員が上級変更する場合は、上級変更区間について、変更人員に対する無割引の1等普通旅客運賃から同一の計算による無割引の2等普通旅客運賃(学生団体の場合は、学生団体の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃)を差し引いた額
(2) 急行料金
イ 団体旅客の全員が上級変更をする場合は、前号イの規定に準じて計算した料金額
ロ 団体旅客の一部の人員が上級変更をする場合は、前号ロの規定に準じて計算した料金額
(3) その他の料金
 上級変更区間について、変更人員に対する1等と2等の料金の差額

第258条
(団体乗車券の行程変更)

第258条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、乗越・方向変更又は若しくは経路変更(列車の変更となるものを含む。)又は乗車列車等の変更をすることができる。ただし、これらの変更は、指定券の変更が伴うものを除き、かつ、その団体旅客の全員が変更する場合で、輸送上支障がない場合に限つて取り扱う。
2 前項の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃・料金と団体乗車券1枚ごとに3050円の手数料(不足額を収受するときに限る。)とを収受する。
(1) 乗越
イ 旅客運賃
 乗越区間について、旅客運賃収受人員に対する無割引の普通旅客運賃を収受する。
ロ 急行料金
(イ)同一列車の場合
 同一列車によつて乗越をする場合は、当該列車に対する既に収受した急行料金と旅客運賃収受人員に対する当該列車の乗車駅から乗越着駅までの区間又はキロ程の急行料金との差額を収受する。
(ロ) 列車が変更となる場合
 変更する列車について、旅客運賃収受人員に対する急行料金を収受する。
(2) 方向変更又は経路変更
イ 旅客運賃
 変更区間に対する旅客運賃収受人員について計算した無割引の普通旅客運賃と不乗車船区間に対する同一の計算による無割引の普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ 急行料金
(イ)同一列車の場合
 変更区間について、旅客運賃収受人員に対する急行料金前号ロの(イ)の規定を準用して計算した額を収受する。
(ロ) 列車が変更となる場合
 前号ロの(ロ)の規定を準用して計算した額を収受する。
(3) 乗車船区間は変更しないで列車が変更となる場合
イ 旅客運賃
 列車の変更に伴つて、乗越・方向変更又は経路変更となるときは、前各号に準じて計算した旅客運賃を収受する旅客運賃は、収受しない
ロ 急行料金
 変更する列車について、旅客運賃収受人員に対する急行料金を収受する第1号ロの(ロ)の規定を準用して計算した額を収受する

第265条
(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃の収受)

第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(第168条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃と、その2倍に相当する額(普通旅客運賃に通行税が含まれているものにあつては、免税の普通旅客運賃の2倍に相当する額とする。)の増運賃とをあわせ収受する。但し、旅客運賃の計算区間が自動車線のみの場合の増運賃の額は、普通旅客運賃と同額とする。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合はその定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその通用期間満了の日の翌日からそれぞれその無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して券面に表示された等級によつて、券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、又、特殊均一普通定期乗車券にあつては、運賃計算キロ程の区間(2735キロメートル分とする。))を、1日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、その回数乗車券の使用された券片に対して1券片ごとに1回ずつ往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃

第269条
(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)

第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃、料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料1020円を支払い、その旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第271条(第1項)

第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、且つ、通用期間内(前売の乗車券については、通用開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき1020円を支払うものとする。

第272条
(使用開始前の定期旅客運賃・回数旅客運賃及び急行料金の払いもどし)

第272条 前条第1項の規定は、通用開始前の定期乗車券、使用開始前の回数乗車券及び使用開始前の指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。ただし、定期乗車券及び自由席特急券についての手数料は、1枚につき3050円とし、自由席特急回数乗車券についての手数料は1冊につき50円とする。
2 第57条の2の規定によりよつて発売した東海道本線(新幹線)の自由席特急券急行券(指定席特急券を除く。)について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により割引をした乗継用の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用している時の払いもどし額は、前項の規定にかかわらず当該自由席特急券の既に払いもどしをする急行券のすでに収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料3020(自由席特急券にあつては50円)とを差し引いた残額とする。

第273条(第2, 3, 4項)

2 第57条の2の規定によつて発売した東海道本線(新幹線)の指定席特急券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により割引をした乗継用発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券の既に収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と前項各号の手数料とを差し引いた残額とする。
3 第63条の規定によつて発売した特別急行列車の特別座席券又は寝台券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別急行券とともに請求した場合に限つてこの取扱いをするものとし、この場合の払いもどし手数料は、特別急行料金と特別座席料金又は寝台料金とのうち高額のものについて前項の規定を適用し、他の一方の指定券については、同項の規定にかかわらず1枚につき3050円とする。
4 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購求した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき3050円とする。

第273条の2(第1項)

第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前までにこれを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき3050円(保証金を充当して発行したものについては、保証金の額に相当する額。また、指定券を発行したものについては、別に当該指定券に対し、前条に規定する払いもどし手数料に相当する額)を支払うものとする。

第274条(第1項)

第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、発売の日から2日以内(前売りの乗車券については、通用開始の日から2日以内)であつて、且つ、その乗車船しない区間が、300キロメートルをこえるとき(乗車変更の取扱をしたため300キロメートルをこえる場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が第31条の2の規定による往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき1020円を支払うものとする。

第277条(第1, 3項)

第277条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となつた場合は、通用期間内であるときに限つて、これを発行駅に差し出して、既に支払つた定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき3050円を支払うものとする。

3 第1項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によつて計算する。
(1) 使用経過月数が1箇月又は3箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃
(2) 使用経過月数が2箇月のときは、1箇月に相当する定期旅客運賃の2倍の額
(3) 使用経過月数が4箇月のときは、3箇月と1箇月に相当する定期旅客運賃の合算額
(4) 使用経過月数が5箇月のときは、3箇月と1箇月の2倍に相当する定期旅客運賃の合算額
(5) 第35条第2項の規定により発売した12箇月の通勤定期乗車券で、使用経過月数が6箇月のときは、6箇月に相当する定期旅客運賃、使用経過月数が7箇月以上のときは、6箇月に相当する定期旅客運賃と残余の月数に対して前各号の規定を適用した通用期間に相当する定期旅客運賃との合算額

第278条(第1, 4項)

第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、且つ、その所持する乗車券が通用期間内であるときは、1回に限つて、乗車券を預けた日から通用期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券の通用期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき1020円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。

4 第1項の規定による通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する旅客は、その所持する急行券(指定急行券を除く。)についても既に支払つた料金から既に乗車した区間の料金を差し引いだ残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として急行券1枚につき1020円(自由席特急券については3050円)を支払うものとする。

第280条
(通用期間の延長及び旅客運賃の払いもどしの特例)

第280条 発行当日限り有効の乗車券を所持する旅客は、当日最終の列車又は自動車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券を係員に呈示して通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合はその翌日まで通用期間を延長又は手数料1020円を収受して旅客運賃の払いもどしの取扱をする。

第281条(第2項)

2 下級変更の取扱をした場合は、次の各号によつて計算した旅客運賃・料金の払いもどしをする。この場合、下級変更区間が同一券片について2区間以上となるときは、これらのキロ程を通算して計算する。
(1) 原乗車券類が無割引のもので、2等についても割引の適用がないとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、下級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃・料金から無割引の2等の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 原乗車券類が割引を適用したもので、その割引が2等に適用があるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、割引条件のいかんにかかわらず、下級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃・料金から2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(3) 原乗車券類が無割引のもので、2等について割引の適用があるときは、下級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃・料金から、割引条件のいかんにかかわらず、2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額

第282条の2
(旅行中止による旅客運賃の払いもどし)

第282条の2 前条第1項の規定により旅客が旅行を中止した場合は、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間に対する旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをする。この場合、原乗車券が割引乗車券(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券にあつては復片に限る。)であるときは、既に乗車船した区間に対する旅客運賃を、割引条件のいかんにかかわらず、割引の旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券のときは、既に乗車船した区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。

第284条(第2項)

2 前項の無賃送還を行つた場合は、次の各号の定によつて旅客運賃の払いもどしをする。但し、回数乗車券(自由席特急回数乗車券を除く。以下この条において同じ。)を使用する旅客については払いもどしの取扱をしない。
(1) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、既に収受した旅客運賃の全額
(2) 旅客の請求によつて、乗車券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したときは、次に定める額
イ 原乗車券が無割引のものであるときは、既に収受した旅客運賃から発駅・途中駅間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額
ロ 原乗車券が割引のものであるときは、既に収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、発駅・途中駅間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)を差し引いた残額
(3) 前各号の場合において、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(前号の場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額

第285条(第2項)

2 前項の取扱をする場合は、既に収受した旅客運賃と実際乗車船した区間の普通旅客運賃とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、実際乗車船した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、実際乗車船した区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。

第288条
(運行休止の場合の通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)

第288条 定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、その乗車券を発行駅に差し出して、相当日数の通用期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券については、使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類・期間及び等級による定期旅客運賃に休止日数を乗じて通用日数(通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日とする。)で除して、は数計算した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)に休止日数を乗じた額
(2) 回数乗車券については、回数旅客運賃に残余の券片数を乗じこれを総券片数で除しては数計算した額、1円未満のは数を1円に切り上げた額(自由席特急回数乗車券については、券片割の旅客運賃・料金に残余の券片数を乗じた額)

第290条(第1, 2項)

第290条 急行券(自由席特急回数乗車券を含む。)を所持する旅客は、その急行料金について、次の第1号から第4号までのときはその全額の、又、第5号のときはその半額(第126条に規定する特定の特別急行料金との差額を限度とする。)、また、第6号のときで、その乗換区間について特別急行料金の高額な特別急行列車からそれよりも低額な特別急行列車に乗車したときはその差額の払いもどしを請求することができる。ただし、第6号の差額の計算には、第126条に規定する特別急行料金を適用する区間のみを乗車するときを除き、同条の特別急行料金は適用しない。
(1) 運輸上の支障その他国鉄の責に帰する事由によつて指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車を含む。)又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたとき。但し、前条の規定により他の急行自動車に乗車した場合及び第6号の場合を除く。
(2) 急行列車の運行不能又は遅延のため、第282条の規定によつて発駅まで無賃送還の取扱を受けたとき
(3) 急行列車がその到着時刻(前条の規定により他の特別急行列車に乗車したときは、当初の特別急行列車の到着時刻)又は出発時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 前条の規定により、他の乗車列車の指定を必要としない普通急行列車又は準急行列車に乗車したとき
(5) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を運転する場合で当該車両に乗車したとき
(6) 前条の規定により、他の特別急行列車に乗車した場合で、当初の特別急行列車の到着時刻に2時間以上遅延しないとき。
2 旅客は、急行券購求の際に急行列車が2時間以上遅延すること又は一部区間が不通であることを承諾して第7条又は第57条の3の規定により、不通承知、遅延承知若しくは編成変更承知として購求した急行券については、前項第1号又は第3号又は第5号の規定にかかわらず、当該急行料金の払いもどしを請求することができない。

第295条
(入場券の種類及び料金)

第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種とし、その料金は、普通入場券は1枚につき1020円、定期入場券は1枚につき300600円とする。
2 定期入場券を購求しようとする者は、次の様式による定期入場券購求申込書に使用者の住所・氏名及び年齢を記入のうえ、提出しなければならない。(様式省略)
様式の備考の変更。

第298条
様式の備考の変更。

第301条(第1項)

第301条 第6条の規定により入場券の使用を制限し、又は停止した場合は、普通入場券を所持する者にあつては、入場料金額の払いもどしを、定期入場券を所持する者にあつては、引き続き5日以上制限し、又は停止したときに限り、1日につき1020円の割で計算した入場料金の払いもどし又は相当日数の通用期間の延長を請求することができる。

第301条の2→第302条
(発駅着席券の発売)

301条の2302条 国鉄が特に必要と認める場合は、列車の始発駅における席席確保を図るため、発駅着席券を発売する。
2 前項の規定によつて発駅着席券を発売する場合は、発売列車・発売等級・発売日時・発売駅等を、そのつど関係の駅に掲示する。
3 団体旅客に対する発駅着席券は、団体乗車券によつて発売することがある。

第301条の3→第303条
(発駅着席券の料金)

301条の3303条 発駅着席券の料金は、1枚につき2等は50円、1等は100円とする。

第301条の4→第304条(第1項)
(発駅着席券の効力)

301条の4304条 発駅着席券は、その券面に指定された駅及び列車又は車室に限り有効とし、着席の保証をする。

第301条の5→第305条
(発駅着席券が無効となる場合)

301条の5305条 第297条第1項及び第2項の規定は、発駅着席券の場合に準用する。

第301条の6→第306条
(発駅着席券の様式)

301条の6306条 発駅着席券は、次の様式により印刷したものに、第1種硬券式にあつてはその表面左端に、第2種軟券式にあつてはその所定欄に発行日付印を押したものとする。(様式省略)
第1種硬券式
第2種軟券式

様式及び様式の備考の変更

第301条の7→第306条の2
(発駅着席券の改札及び引渡し)

301条の7306条の2 発駅着席券は、入場の際に、係員に呈示して改札を受け、乗車後係員の要求があつたとき、はこれを引き渡すものとする。

第301条の8→第306条の3
(発駅着席券の料金の払いもどし)

301条の8306条の3 発駅着席券を所持する旅客は、次の各号の1に該当するときに限り、その料金の払いもどしを請求することができる。
(1) 券面に指定された有効期限までに乗車した場合で、座席が満員のとき
(2) 列車の運行不能、車両故障等運輸上の支障により券面に表示された列車又は客室に乗車することができないとき。

第302条(削除)
(入浴券の発売及びその料金)

第302条 青森・函館間航路の2等寝台を使用する旅客は、その連絡船に設備してある旅客用浴室を使用しようとするときは、その連絡船内において入浴料金120円を支払つて、入浴券を購求しなければならない。

第303条(削除)
(入浴券の様式)

第303条 入浴券の様式は、次のものに発行日付を表示したものとする。(様式省略)

第304条(削除)
(入浴券の効力)

>第304条 入浴券は、発売した連絡船の運航中に、1人1回に限つて使用することができる。

第305条(削除)
(入浴券の改札及び引渡し)

第305条 入浴券は、入室の際に入鋏を受け、使用を終えたときは、これを係員に引き渡さなければならない。

第306条(削除)
(入浴料金の払いもどし)

第306条 入浴料金の払いもどしをしない。

第309条(見出し、第1項)
(有料手回り品及び普通手回り品料金)

第309条 旅客は、前条第1項に規定する制限をこえる物品であつても、次の各号の1に該当するものは、持込区間・持込日その他持込に関する必要事項を申し出たうえで、鉄道・航路区間と自動車線区間とを各別に国鉄の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。
(1) 巡回医療員又は災害救助員が携行するレントゲン機械類及び医療器具類
(2) 巡回映画員が携行する映写機械類及び映画用フイルム
(3) 自転車振興会連合会の発行した選手登録証票を所持するものが携行する解体して帆布製の袋に収納した競輪用自転車
(4) 前各号の外、第336条第1項第1号から第3号まで及び第2号に規定する制限内程度の物品であつて、国鉄が特に持込を承諾したもの

第309条の2(挿入)
(定期手回り品切符の発売及び定期手回り品料金)

第309条の2 国鉄の認めた行商人組合等に所属する組合員等が通勤定期乗車券を使用して、鉄道・航路区間を2等により、常時、区間・経路を同じくして旅行し、かつ、第308条第1項に規定する制限をこえる物品を車船内に持ち込む場合で、別に定める購求申込書を提出したときは、持込物品の範囲、持込区間、持込列車等その他持込みに関する必要事項を定めて、定期手回り品切符を発売する。
2 定期手回り品切符は、持込区間の乗車船に必要な通勤定期乗車券を同時に購求する場合又は呈示した場合に発売する。
3 定期手回り品料金は、1箇月(暦月)1,000円とする。

第310条
有科普通手回り品切符)

第310条 第309条条の規定により普通手回り品料金を支払つて、有料手回り品を車船内に持ち込む旅客に対しては、有科普通手回り切符又はこれに代る証票を交付する。
2 有科普通手回り品切符の様式は、次の通りとする。(様式省略)
(1) 鉄道・航路用有科普通手回り切符
 第1種 専用切符
 第2種 共用切符
(2) 自動車線用有科普通手回り品切符
(注)「有科普通手回り品切符に代る証票」とは、第192条に規定する車内片道乗車券又は第226225条に規定する車内補充券をいう。以下同じ。

第311条

第311条 有科普通手回り品切符又はこれに代わる証票は、切符又は証票に表示された条件に従つて当該有料手回り品を車船内に持ち込む場合に限つて有効とする。但し、途中下車をしたときは、その効力を失う。
2 有科普通手回り品切符又はこれに代る証票は、次の各号により係員の検査を受けるとともに、途中下車又は下車船の際に、これを係員に引き渡さなければならない。
(1) 前条第2項第1号の規定による有科普通手回り品切符は、有料手回り品を持ち込む際に係員に呈示してその下部に入鋏を受けた後、当該有料手回り品にくくりつけておき、係員から請求があるときはいつでもこれを呈示する。
(2) 前条第2項第2号の規定による有科普通手回り品切符又は有科普通手回り品切符に代る証票は旅客がこれを携帯し、係員から請求があるときは、いつでもこれを呈示する。

第311条の2(挿入)
(定期手回り品切符)

第311条の2 第309条の2の規定により定期手回り品料金を支払う旅客に対しては、定期手回り品切符を交付する。
2 定期手回り品切符の様式は、次のとおりとする。
様式省略

第311条の3(挿入)

第311条の3 定期手回り品切符は、通勤定期乗車券を使用し、当該切符購求の際定められた持込みに関する条件に従つて当該手回り品を車船内に持ち込む場合に限つて有効とする。
2 定期手回り品切符の通用期間は、1箇月とし、暦月制とする。
3 定期手回り品切符を所持する旅客は、手回り品を持ち込む際及び下車船する際に、当該切符を係員に呈示して改札を受けるほか、係員から請求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
4 第149条、第164条及び第168条の規定は、定期手回り品切符の場合に準用する。

第312条(第2項)

2 前項に規定する荷物運賃及び増運賃を計算する場合のキロ程は、次の各号による定める区間を運送するものとして計算する
(1) 前項第1号のときは、乗車券に表示された区間のキロ程によつて計算する但しただし、旅客が有効の乗車券を所持しないときは、旅客の乗車船区間、また又はその乗車船区間が判明しないときは、当該列車等の運転区間のキロ程によるとする
(2) 前項第2号のときは、乗車券に表示された発駅(旅客が有効の乗車券を所持していないときは、列車等の発駅)と、旅客を下車船させた駅との間のキロ程によつて計算する。との区間

第313条(第2項)

2 前項の規定によ荷物運賃及び増運賃を計算する場合のキロ程は、当該物品を持ち込もうとした駅と乗車券に表示された着駅との間のキロ程による区間を運送するものとして計算する但しただし、旅客が有効の乗車券を所持していないときは、当該物品を持ち込もうとした駅と列車等の終着駅との間のキロ程による区間を運送するものとして計算する

第316条
(準用規定) 

第316条 手回り品に関する容積・キロ程及び荷物運賃の計算並びに荷物運賃及び増運賃を収受する場合の証票については、別に定がある場合を除いて、荷物運送に関する規定を準用する。

第450条

2 前項の規定により回送の取扱をする場合は、遺失物1個を1口とて取り扱い、回送区間の荷物運賃計算キロ程により計算した通常小荷物運賃又は割増小荷物運賃相当額を遺失物引渡しの際に収受する。

別表第1号
別表第1号 特定の鉄道の大人片道普通旅客運賃(2等)及び適用区間

(1) 大人片道普通旅客運賃40円の適用区間
○東京附近
千駄ヶ谷・駒込間 信濃町・巣鴨間 四ツ谷・大塚間 有楽町・目黒間
目黒・目白間 原宿・駒込間 池袋・秋葉原間
○大阪附近
大阪・天王寺間 福島・寺田町間 野田・桃谷間 野田・鶴橋間
西九条・鶴橋間 西九条・玉造間 弁天町・森ノ宮間 大正・京橋間
新今宮・天満間
(2) 大人片道普通旅客運賃60円の適用区間
○東京附近
浜松町・目白間 浜松町・高田馬場間 田町・池袋間 田町・目白間
品川・巣鴨間 品川・大塚間 大崎・駒込間 大崎・巣鴨間
五反田・田端間 五反田・駒込間 目黒・日暮里間 目黒・田端間

別表第1号の2イ
別表第1号の2イ 鉄道の大人普通通勤定期旅客運賃(2等)
運賃表改訂

別表第1号の2ロ
別表第1号の2ロ 鉄道の大人普通通勤定期旅客運賃(1等)
運賃表改訂

別表第1号の2ハ
別表第1号の2ハ 鉄道の大人通勤通学定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号の2ニ
別表第1号の2ニ 鉄道の大人通学定期旅客運賃免税の鉄道の大人通勤定期旅客運賃(1等)
運賃表改訂

別表第1号の2ホ
別表第1号の2ホ 航路の大人定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号の2へ
別表第1号の2へ 自動車線の大人定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号の3イ(削除)
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金

別表第1号の3ロ(削除)
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金

別表第1号の3ハ(削除)
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金


66/03/08改訂

第22条の2(挿入)
(集団で乗車船する場合の乗車券類の一括発売)
第22条の2 一団となつた10人以上の旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、かつ、指定券を購求して旅行する場合で、国鉄において運輸上支障がないと認めたときは、その乗車船に必要な乗車券類を、発売期限を定めて一括して発売することがある。この場合、あらかじめ、第45条第2項に規定する団体旅客運送申込書を提出して、運送の申込を行なうものとする。


66/03/10改訂

第13条(第1項)
第13条 列車等に乗車船する旅客は、その乗車船する等級の客車又は船室に有効な乗車券を購求し、これを所持しなければならない。ただし、自動車線の場合で、乗車後乗務員の請求に応じて所定の旅客運賃及び料金を支払うときは、この限りでない。

第17条(第2号挿入)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)

第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(2) 大館線 大滝温泉駅前(花輪線大滝温泉)
(23) 桶売線 夏井駅前(磐越東線夏井)
(34) 渋川線 小野上駅前(長野原線小野上)・中之条駅前(長野原線中之条)・川原湯駅前(長野原線川原湯)
(45) 名古屋線 前ノ輪(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(56) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(67) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(78) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(89) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(910) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(101) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(112) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)
(123) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)


66/03/16改訂

第125条(第5号)
(5) 自動車急行料金 
 イ 予土北本線及び予土南本線北四国急行線 100120
 ロ 北四国急行線予土北本線及び予土南本線 80100
 ハ その他線区 50円


66/04/01改訂

第17条(第1-3号挿入)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(1) 札樽線 琴似本通(函館本線琴似)・住吉神社前(函館本線南小樽)
(2) 空知線 大谷地通(千歳線大谷地)
(3) 長沼線 上野幌駅通(千歳線上野幌)
(14) 仙台南線 岩沼町(東北本線岩沼)
(25) 大館線 大滝温泉駅前(花輪線大滝温泉)
(36) 桶売線 夏井駅前(磐越東線夏井)
(47) 渋川線 小野上駅前(長野原線小野上)・中之条駅前(長野原線中之条)・川原湯駅前(長野原線川原湯)
(58) 名古屋線 前ノ輪(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(69) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(710) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(811) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(912) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(103) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(114) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(125) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)
(136) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)

第70条
地図変更(第70条特定区間に芦原橋駅追加)

第86条(第2号)
地図変更(大阪市内区間に芦原橋駅追加)

第91条
(異級の普通旅客運賃計算の特例)
地図変更(芦原橋駅追加)

第157条(第17号)

(17) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・新今宮・湊町間)

別表第1号
別表第1号 特定の鉄道の大人片道普通旅客運賃(2等)及び適用区間

(1) 大人片道普通旅客運賃40円の適用区間
○東京附近
千駄ヶ谷・駒込間 信濃町・巣鴨間 四ツ谷・大塚間 有楽町・目黒間
目黒・目白間 原宿・駒込間 池袋・秋葉原間
○大阪附近
大阪・天王寺間 福島・寺田町間 野田・桃谷間 野田・鶴橋間
西九条・鶴橋間 西九条・玉造間 弁天町・森ノ宮間 大正・京橋間
芦原橋・桜ノ宮 新今宮・天満間


66/04/02改訂

第445条(第1項)
第445条 携帯品について一時預りの取扱をする場合は、次の各号の一時預り料を収受する。但し、預入れの日から6日以後は、その2倍とする。
(1) 自転車  1両1日1回について3060
(2) 前号以外のもの  1個1日1回について2040円(国鉄において特に定める駅にあつては、2550円)

第446条(第2項)

2 一時預り切符の様式は次の通りとする。(様式省略)
 第1種 専用切符
 第2種 共用切符(この様式は、第310条第2項第1号に規定する鉄道・航路用有料普通手回り品切符第2種共用切符の様式同一とする。但し、乙片に代えて甲片を旅客に交付する。)


66/05/01改訂

第22条の2
(集団で乗車船する場合の乗車券類の一括発売取扱方)
第22条の2 一団となつた10人以上の旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、かつ、指定券を購求して旅行する場合で、国鉄において運輸上支障がないと認めたときは、その乗車船に必要な乗車券類を発売期限を定めて一括して同時に発売することがある。この場合乗車券類を購求しようとする者は、あらかじめ、第45条第2項に規定する団体その人員・行程・指定券を必要とする列車等その他輸送計画に必要な事項を記載した集団旅客運送申込書を提出して運送の申込を行なうものとする。
2 集団旅客運送申込書は、第45条第2項に規定する団体旅客運送申込書の「団体」の文字を「集団」と訂正して使用するものとする。
3 国鉄において特に必要と認める場合は、指定券の購求が伴わない行程のものについても、前各項の規定を適用することがある。

第43条(第1項本文、第2項)

第43条 一団となつた旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、旅客運賃を割引した団体乗車券を発売する。
2 前項に規定するもののほか、国鉄において特に必要と認め、旅行目的・割引を受けるものの資格等特別の運送条件を定めた団体(以下「特殊団体」という。)の旅客で、国鉄が運送の引受をしたものに対して旅客運賃の割引をした団体乗車券を発売することがある。

第44条
(客車専用扱の団体)

第44条 前条の規定による団体旅客は、団体旅客運送申込の際その行程中の鉄道区間の全区間又は一部区間を列車又は車両単位(合造車にあつては客室単位)に客車を専用(以下「客車専用扱」という。)して乗車することを請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合は、これを客車専用扱とするときに限つて団体旅客運送の引受けをする。
(1) 臨時列車の設定を必要とする場合
(2) 1等車又は寝台車を連結していない列車又は区間に対し、その車種の車両を使用する場合
3 2等の学生団体に対しては、前2項の規定を適用しない。
4 運輸上の支障その他特別の事由がある場合は、第1項及び第2項の規定を適用しないことがある。
(団体旅客の運送上の区分)
第44条 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行ない、団体乗車券を発売する。この場合、団体旅客が定型化臨時列車を利用する場合で、当該団体旅客の行程中に、旅客運賃計算の打切区間が2以上あるときは、定型化臨時列車を利用する当該打切区間に限つて、定型化臨時列車利用団体として運送の引受けを行なう。
(1) 大口団体
 団体旅客の運送のため、その行程のおもな区間に臨時列車を運転する場合で、当該臨時列車を一口の団体で利用するとき(当該臨時列車のうち、国鉄の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客(以下「大口団体」という。)は、その利用する臨時列車により、次によつて区分する。
イ 持回り臨時列車利用団体
 全行程が3日以上の行程となるもので、臨時列車の設定区間のおもな区間を同一の客車を使用して運転し、かつ、行程中に客車の滞留又は回送を必要とする臨時列車(以下「持回り臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ロ 定型化臨時列車利用団体
 同一の申込責任者の申込みにより、一定の区間に対して、年間を通じて月間20日以上(急行列車の場合は、月間10日以上)運転する臨時列車(以下「定型化臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ハ 特殊臨時列車利用団体
 国鉄が定型化臨時列車に準じて設定した学生団体専用列車又は一般団体専用列車を利用する団体旅客
ニ 一般臨時列車利用団体
 持回り臨時列車、定型化臨時列車及び特殊臨時列車以外の臨時列車(以下「一般臨時列車」という。)を利用する団体旅客
(2) 小口団体
 大口団体以外の団体旅客(以下「小口団体」という。)は、行程中のおもな区間を利用する列車(連絡船又は自動車だけを利用する場合を含む。)により、次によつて区分する。
イ 定型化集約臨時列車用団体
 同一の申込責任者の申込みにより、定型化臨時列車を小口団体が利用するときの団体旅客
ロ 観光団体専用列車利用団体
 国鉄が定型化臨時列車に準じて設定した観光団体専用列車を利用するときの団体旅客
ハ 特殊集約臨時列車利用団体
 学生団体専用列車又は一般団体専用列車を小口団体が利用するときの団体旅客
ニ 一般集約臨時列車利用団体
 一般臨時列車を小口団体が利用するときの団体旅客
ホ 定期列車等利用団体
 定期列車(連絡船又は自動車を含む。)を利用する団体旅客
2 次の各号の1に該当する団体旅客に対しては、その臨時列車の運転区間又は車両の使用区間について、列車又は車両単位(合造車にあつては客室単位)に客車を専用する取扱い(以下「客車専用扱」という。)として団体旅客運送の引受けをする。ただし、2等の学生団体に対してはこれを適用しない。
(1) 大口団体
(2) 次に掲げる小口団体
イ 1等客車又は寝台車を連結していない列車又は区間に対し、1等客車又は寝台車を使用する団体旅客
ロ イ以外の場合で、団体旅客運送の申込みの際に客車専用扱として乗車することを請求した団体旅客
3 運送上の支障その他特別の事由がある場合、前項の規定を適用しないことがある。

第45条(第3, 4項)

3 第1項の規定による場合の団体旅客運送の申込者は、次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 学生団体
 教育長又は学校長(保育所、勤労青年学校又は青年学級の代表者を含む。以下この号において同じ。)。但しただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。
(2) 普通団体訪日観光団体
 代表者、申込責任者又は旅行あつ旋業者
(3) 訪日観光団体普通団体
 代表者、申込責任者又は旅行あつ旋業者
(4) 特殊団体
 代表者又は申込責任者
4 団体旅客運送申込書の記入方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 申込者住所氏名欄には、前項に規定する申込者(定型化臨時列車を利用する団体にあつては特定の申込責任者に限る。)の住所氏名を記入する。
(2) あつ旋住所氏名欄には、旅行あつ旋業者があつ旋をした場合に当該旅行あつ旋業者の住所氏名を記入する。ただし、訪日観光団体及び普通団体であつて、旅行あつ旋業者が申込者の場合は、同欄の記入は省略する。
(3) 前項第1号の場合で数校連合のとき又は第43条第3項の規定により普通乗車券を購求して乗車船しようとする旅客が、団体旅客としての取扱を希望するときは、団体旅客運送申込書の申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入するほかその記事欄に関係学校別の人員又は普通乗車券を講求して乗車船しようとする人員を明示するものとする

第46条(第2項)

2 前項の規定により団体旅客運送の引受をしたときは、その申込者に次の様式による団体旅客運送引受書を交付する。但しものとし、第48条に規定する責任人員をつけないものにあつては、前条の規定によつて収受した団体旅客運送申込書に引受をした旨を記載し、団体旅客運送引受書に代用し、又、前条第1項但書の規定により、団体旅客運送申込書の提出を省略したものにあつては、口頭による通知をもつて団体旅客運送引受書に代えることがある第1項第3号及び第4号に該当する団体の場合は、団体旅客運送引受書発行の日から7日以内にこれを引き取らないときは、当該団体旅客運送の申込みは取り消されたものとみなして取り扱う。但し、第48条に規定する責任人員をつけないものにあつては、前条の規定によつて収受した団体旅客運送申込書に引受をした旨を記載し、団体旅客運送引受書に代用し、又、前条第1項但書の規定により、団体旅客運送申込書の提出を省略したものにあつては、口頭による通知をもつて団体旅客運送引受書に代えることがある。(様式省略)

第48条
(責任人員)

第48条 団体旅客を次の各号の1により運送する場合は、その団体旅客の全行程(自動車線区間を除く。)について申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の9割(第3号及び第4号に規定する団体にあつては8割)に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車船人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として引受を行う。ただし、客車専用扱の団体の場合にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割(定型化臨時列車利用の団体にあつては9割5分)に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)をもつて責任人員とする。
(1) 特別に列車を設定し、又は客車を増結して運送する場合大口団体並びに定型化集約臨時列車、観光団体専用列車及び特殊集約臨時列車を利用する小口団体
(2) 別に定める区間を観光団体専用列車によつて運送する場合
(32) 客車専用扱とする場合の団体
(43) 指定券の購求を必要とする場合団体
(54) その他特別の手配をして運送する場合団体
2 前項の規定にかかわらず、国鉄において特に必要と認める場合は、行程中の一部区間について前項の規定を適用し、又は前項の規定による責任人員を減ずることがある。
 団体旅客運送の引受け後、前条の規定による団体の引受条件の一部の変更の承諾を行う場合で、第1項の規定による責任人員に異動を生ずるときは、責任人員が増加したときは責任人員を変更し、責任人員が減少したときは責任人員の変更を行わない。
 前項の規定にかかわらず、団体旅客運送の引受後において、国鉄の責任となる事由によつて引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申込者が承諾し、かつ、第1項の規定による責任人員が減少したときは、責任人員を減ずることがある。

第50条(第1項)
様式の変更

第52条(本文)

第52条 貸切乗車券は、次の各号の1に該当する単位をもつて客車又は連絡船等を貸し切る旅客に対して旅客が次の各号の1に該当する単位をもつて客車又は連絡船等を貸し切る場合であつて、かつ、国鉄が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。

第57条(第3項)

3 特別急行列車で、同一等級の自由席の区間と指定席の区間とにまたがつて乗車する場合は、これらの区間を通じた特別急行券を発売する特別急行列車の乗車区間の一部区間について座席の指定ができない場合であつて、その区間が自由席の区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで指定席特急券を発売することがある。

第61条
(寝台の種類)

第61条 寝台の種類は、次の通りとする。
(1) 列車寝台
 1等にあつては、A室上段・下段・個室及びB室上段・下段・及びC室上段・下段とし、2等にあつては、上段・中段及び下段とする。
(2) 連絡船寝台
 1等の上段及び下段とする。

第111条(第1, 2項)

第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつて普通旅客運賃の割引を行う。ただし、持回り臨時列車利用の大口団体については、始発駅出発日の属する月が1、2、6、9、11及び12の各月のときは、鉄道及び航路区間について6分の割引を行ない、その他の月のときは、鉄道及び航路区間についての割引は行なわない。
(1) 学生団体
イ 2等
(イ)学生・生徒・児童・幼児及び青年学級生
大人 5割引(自動車線2割引)
小児 3割引(同)
(ロ)教職員・付添人及び旅行あつ旋人
3割引(自動車線2割引)
ロ 1等
 普通団体の割引率と同一とする。
(2) 訪日観光団体
イ 1等
 団体構成人員が15人以上のとき 2割引
 団体構成人員が50人以上のとき 2割5分引
ロ 2等
 2等普通団体の割引率と同一とする。
ハ イ又はロによる外、訪日観光団体旅客が、25人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)に対しては、旅客運賃を収受しない。
(3) 普通団体
イ 鉄道及び航路の各等
(イ)国鉄が定める区間について観光団体専用列車を利用するとき定型化臨時列車を利用する団体 2割引
(ロ)(イ)以外のとき団体 1割2分引
輸送期間 割引率
第1期 4月、5月及び10月。但し、北海道内相互発着の場合は、6月、7月及び8月 1割
第2期 第1期以外の月 1割5分
ロ 自動車線 1割引
ハ イ又はロによる外、当該普通団体旅客が、100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人・世話人等に対しては、旅客運賃を収受しない。
2 前項第3号イの(ロ)の場合の割引率は、旅行開始駅において当該団体が乗車船する列車等の出発する日の属する期間のものを適用する。但し、当該団体の旅行行程中に2以上の旅客運賃計算の打切区間があるときは、その旅客運賃計算の打切区間の発駅から出発する日の属する期間の割引率をそれぞれ適用する。前項の規定によるほか、次の各号に掲げる団体旅客については、当該各号に定める人員に対して、旅客運賃を収受しない。
(1) 訪日観光団体
 団体旅客が、25人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)
(2) 普通団体
イ 定型化臨時列車利用の客車専用扱の団体
 団体旅客が責任人員をこえて乗車する場合は、その責任人員の5分(1人未満のは数は1両ごとに切り捨てる。)に相当する人員までの責任人員をこえる人員
ロ イ以外の団体
 団体旅客が、100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの人員

第112条(第1項)

第112条 団体旅客運賃(持回り臨時列車利用の大口団体の団体旅客運賃を除く。)の計算方は、次の通りとする。
(1) 大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り大人普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(2) 小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り小児普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(3) 大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に、前各号の規定によつて算出した額を合計したものとする。

第113条(挿入)
(持回り臨時列車利用の大口団体の団体旅客運賃)

第113条 持回り臨時列車利用の大口団体の団体旅客運賃は、その全行程に対する無割引又は割引の1人当り普通旅客運賃(自動車線区間にあつては、割引の1人当り普通旅客運賃)により前条の規定に準じて計算した額とする。

第115条(第1項)

第115条 第48条の規定による条件をもつて運送の引受をした団体旅客の実際乗車船人員(第111条第12第2号ハ及び同項第3号ハに該当する人員を含む。)が責任人員に満たない場合は、実際乗車船人員と責任人員に対する不足人員(大人・小児別に責任人員がつけられている団体については、大人・小児別の不足人員)とによつて団体が構成されているものとして、団体旅客運賃・料金を収受する。

第119条(第1項)

第119条 第52条の規定によつて全車貸切、半車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 1等客車(合造車を除く。)
イ 座席車
 特別座席の設備があるもの> 1両につき 18人
 その他 52人
ロ 寝台車
 A室は1両につき18人、B室は1両につき26人、C室は1両につき28人但しただし、寝台を使用しないで座席車として使用する場合は、この5割増とする。
(2) 2等客車(合造車を除く。)
イ 座席車
 普通2等  1両につき 85人
 レールバス  40人
ロ 寝台車
 1両につき54人(観光団体専用列車に連結するものにあつては51人)但しただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、72人とする。
(3) 合造車
 各等各車室について、前各号の旅客運賃収受定員の1/2。但し、その客車区分が3区分となつているときは、1/3に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。

第126条の3
(乗継急行券に対する大人急行料金)

第126条の3 第57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、同条第1号イの場合は、東海道本線(新幹線)の特別急行列車以外の急行列車に対する、同条同号ロの場合は、北海道内の急行列車、同条同号ハの場合は、四国内の急行列車に対する第125条又は前条第1項又は第126条の4第2項の急行料金について5割を割引したものとする。ただし、特別急行料金については、第126条に規定する額(前条第1項に規定する免税の大人特別急行料金については800円)を限度とする。


66/09/01改訂

第17条(第6号削除)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(6) 桶売線 夏井駅前(磐越東線夏井)
(76) 渋川線 小野上駅前(長野原線小野上)・中之条駅前(長野原線中之条)・川原湯駅前(長野原線川原湯)
(87) 名古屋線 前ノ輪(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(98) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(109) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(110) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(121) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(132) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(143) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(154) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)
(165) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)


66/09/15改訂

第17条(第7号)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(7) 名古屋線 前ノ輪大高駅前(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)


66/10/01改訂

第13条(第2, 3項)
2 前項の規定による外、旅客は、急行列車若しくは急行自動車に乗車する場合、列車等の指定した座席を使用する場合又は列車等の特別の施設を利用する場合は、次の各号によりその等級に有効な乗車券類を購求し、所持しなければならない。
(1) 急行列車又は急行自動車に乗車するときは、急行券
(2) 国鉄が特に座席指定料金を収受するものとして指定した列車等の座席を使用するときは、座席指定券
(23) 特別座席を設備した1等客車を使用するときは、特別座席券
(34) 特別座席を設備した1等船室を使用するときは、特別船席券
(45) 寝台を使用するとき又は寝台車(合造車の寝台車を含む。以下同じ。)に乗車するときは、寝台券
3 前2項の規定による外、国鉄が特に座席指定料金を収受するものとして指定した列車・客車又は連絡船の船室に乗車船するときは、その等級に有効な座席指定券を購求し、所持しなければならない。但し、寝台使用時間外の寝台車(合造車の寝台室を含む。以下同じ。)を、座席指定料金を収受する客車として指定した場合は、当該寝台車の寝台の使用に有効な寝台券を所持する旅客については、座席指定券を必要としない。前項第5号の規定にかかわらず、国鉄が特に列車及び区間を指定して、寝台使用時間外の寝台車に乗車することを認めた場合で、当該寝台車に乗車するときは、特別急行列車にあつては特別急行券、特別急行列車以外の列車にあつては座席指定券を購求し、所持しなければならない。

第157条(第22号)

(22) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と厚狭以遠(埴生方面)の各駅との相互間(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)
(23) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)

第223条の2
様式の変更

第255条の4(第2項挿入)

2 前項第2号の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)の特別急行列車の指定席特急券を所持する旅客が、当該指定席特急券に表示された列車が乗車駅を出発する日の前日から出発時刻までの間に列車変更の取扱いを申し出た場合は、前項の規定に準じてその取扱いをすることができる。ただし、原指定席特急券に表示された列車が、乗車駅を出発する日までに同駅を出発する他の東海道本線(新幹線)の特別急行列車の指定席特急券へ変更する列車変更の取扱いに限る。
 列車変更の取扱をする場合は、原指定券に対する既に収受した急行料金・特別座席料金又は寝台料金と変更する急行料金・特別座席料金又は寝台料金に原乗車券類1枚ごとに手数料50円を加えた額とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第273条(第1項)

第273条 旅客は、指定券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(第255条の4第2項の規定により後の列車に列車変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の列車)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までにこれを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた急行料金・座席指定料金・特別座席料金又は寝台料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を支払うものとする。
(1) 出発する日の2日前までに請求したときは、既に支払つた当該料金の3割に相当する額
(2) 出発時刻の2時間前までに請求したときは、既に支払つた当該料金の5割に相当する額

第302条(第2項)

2 前項の規定によつて発駅着席券を発売する場合は、発売列車・発売等級・発売日時・発売駅等を、そのつど関係の駅に掲示する。

第303条
(発駅着席券の料金)

第303条 発駅着席券の料金は、1枚につき2等は50円、1等は100円とする。

第306条
様式の変更


66/12/26改訂

第17条(第16号挿入)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(16) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線 大山)

第18条(第1号ロ)
(乗車券類の種類)

第18条 乗車券類の種類は、次の通りとする。
(1) 乗車券
ロ 定期乗車券
   通勤定期乗車券
   通学定期乗車券
   特殊均一定期乗車券
   自動車線通勤回数定期乗車券
   自動車線通学回数定期乗車券

第19条(第1項)

第19条 乗車券類(特別船席券を除く。)は、別に定める場合を除いて、駅において発売する。但し、指定券及び自動車線通勤回数定期乗車券、自動車線通学回数定期乗車券、自由席特急回数乗車券及び指定券は、国鉄の指定した駅において発売し、又駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。

第24条
(割引乗車券等の不正使用の場合の取扱)

第24条 旅客運賃割引証によつて購求した割引乗車券、旅客運賃割引証又は通学定期乗車券・自動車線通学回数定期乗車券若しくは通学証明書を、使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときはその使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。

第38条の3(挿入)
(自動車線通勤回数定期乗車券の発売)

第38条の3 旅客が別に定める自動車線区間を、常時、区間及び経路を同じくして乗車する場合第35条第3項に規定する定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月(暦月)の自動車線通勤回数定期乗車券を発売する。

第38条の4(挿入)
(自動車線通学回数定期乗車券の発売)

第38条の4 指定学校の学生・生徒・児童若しくは幼児又は第36条第2項に規定する保育所の児童が、別に定める自動車線区間を通学のため、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した第36条第3項に規定する通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購求兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について1箇月(暦月)の自動車線通学回数定期乗車券を発売する。

第39条(第1項)

第39条 次の各号の1の区間を1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等によつて乗車船する旅客に対して1等にあつては22券片、2等にあつては11券片の普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間
(2) 宇野・高松間航路、宮島口宮島間航路又は大畠・小松港間航路
(3) 別に定める自動車線内各駅相互間

第42条
(自動車線特殊回数乗車券の発売) 

第42条 自動車線内を乗車する旅客に対しては、別に定める区間について、5円券を22券片とし、10円券、15円券、20円券、30円券、40円券及び50円券それぞれ11券片とする自動車線特殊回数乗車券を発売する。

第52条(第6号)

第52条 旅客が次の各号の1に該当する単位をもつて客車又は連絡船等を貸し切る場合であつて、かつ、国鉄が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。
(6) 自動車貸切
 イ 自動車1車をキロ制によつて貸し切る場合。
 ロ 自動車1車を貸切制によつて貸し切る場合。
 ハ 自動車1車を行先制によつて貸し切る場合。

第83条
(自動車線の大人片道普通旅客運賃) 

第83条 自動車線の大人片道普通旅客運賃は、別表の通りとする区間別に、別に定めるところによる
2 前項の別表は、関係の駅に備えつける前項に規定する大人片道普通旅客運賃を併算する場合に生ずる10円未満のは数は、合計した額が100円をこえる場合に限り、これを切り捨てる。

第104条
(自動車線定期旅客運賃の計算方)

第104条 自動車線の定期旅客運賃は、自動車線が同一方向に連続する限り通算したキロ程によつて計算する。
2 鉄道又は航路が自動車線の中間に介在し通し運送する場合は、その前後の自動車線のキロ程は、連続しているものとみなして、定期旅客運賃を計算する。別表第1号の2への自動車線の大人定期旅客運賃を適用する区間と、別に定める自動車線定期旅客運賃を適用する区間にまたがる場合の定期旅客運賃は、それぞれの乗車区間の片道普通旅客運賃に対応する自動車線定期旅客運賃を合計した額とする。

第109条
(自動車線特殊回数旅客運賃)

第109条 第42条の規定により発売する自動車線特殊回数乗車券の旅客運賃は、1冊100円5円券にあつては5円を20倍した額とし、10円券、15円券、20円券、30円券、40円券及び50円券にあつてはそれぞれ10円、15円、20円、30円、40円及び50円を10倍した額とする。

第119条(第5項)

5 自動車貸切の貸切旅客運賃は、次の通りとする。
(1) キロ制の場合 別に定める。
(2) 貸切制の場合 別に定める。
(3) 行先制の場合 別に定める。

第147条(第1項)

第147条 乗車券類は、乗車人員を記載したものを除き、1券片をもつて1人が、1回に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。但し、定期乗車券(自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券を除く。)については、その使用回数を制限しない。

第154条(第1項第2, 3号)

第154条 乗車券の通用期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(2) 定期乗車券
イ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
 第35条第2項の規定により発売するものを除き、1箇月・3箇月又は6箇月(2等に限る。)とする。
ロ 特殊均一定期乗車券
 1箇月とする。
ハ 自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券
 1箇月(暦月)とする。
(3) 回数乗車券
 2等は2箇月、1等は4箇月とする。ただし、自動車線内各駅相互間の普通回数乗車券にあつては3箇月、及び通学用割引普通回数乗車券にあつては6箇月、自由席特急回数乗車券にあつては2箇月とし、自動車線特殊回数乗車券にあつては通用期間を定めない。

第156条
(途中下車)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間のキロ程が片道30キロメートルまでの区間に対する普通乗車券又は自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。但しただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合及び全区間のキロ程が片道30キロメートルをこえる自動車線内の各駅相互発着の普通乗車券(第192条第6号に規定するものを除く。)を使用する場合で、国鉄が指定した駅に下車するときを除く。
(2) 電車特定区間(東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船間、南武線、鶴見線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線中東京・高尾間及び国分寺・東京競馬場前間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中御茶ノ水・千葉間、大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、片町線中長尾・片町間及び阪和線)内の駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
(3) 第86条から第87条の2までの規定によつて発売した乗車券を使用する場合は、乗車券面に表示された東京都区内、大阪市内、東京電車環状線内又は横浜・新横浜間内にある駅
(4) 鉄道又は航路と自動車線とにまたがる普通乗車券で、全区間のキロ程が片道30キロメートルをこえるものを使用する場合は、自動車線区間内の駅。但し、国鉄が指定した駅を除く。
(5) 自動車線通勤回数定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(56) 回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(67) 国鉄が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅

第168条(第1項)

第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購求した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後に使用したとき。
(8) 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10) 通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による身分証明書を携帯していないとき。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車船室に乗車船したとき。
(12) その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。

第168条の2(挿入)
(自動車線通勤回数定期乗車券等の券片の効力の特例)

第168条の2 自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券の券片は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 旅行開始前に切り離したとき
(2) 旅行開始後に切り離した券片を、当該回数定期乗車券の表紙を所持しないで使用したとき

第170条(第1項)
(通学定期乗車券の効力)

第170条 通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者が発行した次のの様式による身分証明書を携帯する場合に限つて有効とする。
(1) 一般用(様式省略)
(2) 通学定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券購求兼用(様式省略)

第202条の2(挿入)
(自動車線通勤回数定期乗車券等の様式)

第202条の2 自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
  大人用・小児用(様式省略)

第207条の3
(自動車線特殊回数乗車券の様式)

第207条の3 自動車線特殊回数乗車券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
(1) 5円券用
(2) 10円券用、15円券用、20円券用、30円券用、40円券用及び50円券用

様式の変更

第210条
様式の変更

第264条(第1項)

第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、無札旅客として、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額(普通旅客運賃に通行税が含まれているものにあつては、免税の普通旅客運賃の2倍に相当する額とする。)の増運賃とをあわせ収受する。但し、自動車線のみを乗車する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、これと同額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券を入鋏を受けないで乗車船したとき。但し、旅客に悪意がなく、その証明のできる場合は、この限りでない。
(3) 第167条・第168条の2又は第169条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
(5) 乗車船する列車等を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車等に乗車船したとき。

第288条
(運行休止の場合の通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)

第288条 定期乗車券(自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券を除く。)又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の通用期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券については、使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類・期間及び等級による定期旅客運賃を通用日数(通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日とする。)で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)に休止日数を乗じた額
(2) 回数乗車券については、回数旅客運賃に残余の券片数を乗じこれを総券片数で除して、1円未満のは数を1円に切り上げた額(自由席特急回数乗車券については、券片割の旅客運賃・料金に残余の券片数を乗じた額)
2 自動車線通勤回数定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客は、自動車が運行休止のため引き続き24時間以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、未使用券片がある場合に限りその乗車券を駅に差し出して、次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 通用区間の全部について払いもどしの請求があつた場合は、当該定期旅客運賃に運行休止日数を乗じ、これを通用日数で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)
(2) 通用区間の一部について払いもどしの請求があつた場合は、当該定期旅客運賃から不通区間を除いた区間の原回数定期乗車券と同一種類の定期旅客運賃を差し引いた額に運行休止日数を乗じ、これを通用日数で除した額(1円未満の は数は1円単位に切り上げる。)

別表第1号の2へ
別表第1号の2ヘ 自動車線の大人定期旅客運賃
運賃表改訂


66/12/28改訂

第17条(第15号挿入)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(15) 飯塚線 幸袋本町(幸袋線 幸袋)
(156) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(167) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線 大山)


67/03/01改訂

第16条(第2, 3項)
2 連絡船旅客名簿の様式は、次の通りとする。(様式省略)
様式の変更
3 団体旅客にあつては、代表者が便宜の用紙に旅客の氏名・年齢・性別・住所及び乗船等級を連記したものを2通作成し、これをもつて、前各項の規定による連絡船旅客名簿に代えることができる。

第39条(第1項)

第39条 次の各号の1の区間を1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等によつて乗車船する旅客に対して1等にあつては22券片、2等にあつては11券片の普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間
(2) 宇野・高松間航路、宮島口宮島間航路又は大畠・小松港間航路
(3) 自動車線内各駅相互間

第40条(第2項, 第3項挿入)

2 前項の通学用割引普通回数乗車券を購求する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に学校・救護施設指定取扱規程第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車船区間その他の必要事項を記入(面接授業又は試験期間の記入はしない。)したものとする。
3 前項の規定により提出する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、第29条第3項の規定にかかわらず、発行の日から1箇月間とする。

第41条
(均一回数乗車券の発売)

第41条 第86条第1号に規定する東京都区内(吉祥寺を含む。)の区間又は第87条に規定する東京電車環状線内の区間を乗車する大人旅客に対しては、東京都区内又は東京電車環状線内の全区間に有効な1011券片の2 等均一回数乗車券を発売する。

第41条の2
(自由席特急回数乗車券の発売)

第41条の2 別に定める東海道本線(新幹線)の停車駅相互間を、同線の特別急行列車に乗車し、自由席を使用する旅客に対しては、その区間の乗車及び自由席の使用に有効な1011券片の自由席特急回数乗車券を発売する。

第44条(第1項)

第44条 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行ない、団体乗車券を発売する。この場合、団体旅客が定型化臨時列車を利用する場合で、当該団体旅客の行程中に、旅客運賃計算の打切区間が2以上あるときは、定型化臨時列車を利用する当該打切区間に限つて、定型化臨時列車利用団体として運送の引受けを行なう。また、観光団体専用列車を利用する団体旅客の行程中に、当該列車以外の列車を利用する区間がある場合であつても、国鉄が定める区間以上にわたつて観光団体専用列車を利用する場合は、全行程について観光団体専用列車を利用する団体として運送の引受けを行なう。
(1) 大口団体利用列車等による区分
 団体旅客の運送のため、その行程のおもな区間に臨時列車を運転する場合で、当該臨時列車を一口の団体で利用するとき(当該臨時列車のうち、国鉄の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客(以下「大口団体」という。)は、その利用する臨時列車により、次によつて区分する。
イ 持回り臨時列車利用する団体
 全行程が3日48時間以上の行程となるもので、臨時列車の設定区間のおもな区間を同一又は同種の客車を使用して運転し、かつ、行程中に客車の滞留又は回送を必要とする臨時列車(以下「持回り臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ロ 定型化臨時列車利用する団体
 同一の申込責任者の申込みにより、一定の区間に対して、年間を通じて月間20日以上(急行列車の場合は、月間10日以上)運転する臨時列車(以下「定型化臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ハ 特殊臨時列車利用する団体
 国鉄が定型化臨時列車に準じて設定したする学生団体専用列車、観光団体専用列車又は一般団体専用列車(以下これらを「特殊臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ニ 集約臨時列車を利用する団体
 イからハまで以外の臨時列車で、同一区間を同一の運行時刻によつて、引き続き7日以上運転する臨時列車(以下「集約臨時列車」という。)を利用する団体旅客
 一般臨時列車利用する団体
 持回り臨時列車、定型化臨時列車及び特殊臨時列車イからニまで以外の臨時列車(以下「一般臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ヘ 定期列車等を利用する団体
 定期列車(連絡船又は自動車を含む。)を利用する団体旅客

 
(2) 小口団体大口、小口による区分
 大口団体以外の団体旅客(以下「小口団体」という。)は、行程中のおもな区間を利用する列車(連絡船又は自動車だけを利用する場合を含む。)により、次によつて区分する。
イ 定型化集約臨時列車用団体
 同一の申込責任者の申込みにより、定型化臨時列車を小口団体が利用するときの団体旅客
ロ 観光団体専用列車利用団体
 国鉄が定型化臨時列車に準じて設定した観光団体専用列車を利用するときの団体旅客
ハ 特殊集約臨時列車利用団体
 学生団体専用列車又は一般団体専用列車を小口団体が利用するときの団体旅客
ニ 一般集約臨時列車利用団体
 一般臨時列車を小口団体が利用するときの団体旅客
ホ 定期列車等利用団体
 定期列車(連絡船又は自動車を含む。)を利用する団体旅客
イ 大口団体
 学生団体専用列車、観光団体専用列車及び集約臨時列車以外の臨時列車を利用する団体であつて、当該臨時列車を一口の団体だけで利用するとき(国鉄の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客
ロ 小口団体
 大口団体以外の団体旅客

第46条(第2-5項)

2 前項の規定により団体旅客運送の引受をしたときは、その申込者に、次の様式による団体旅客運送引受書を交付するものとし、第48条第1項第3号及び第4号各号に該当する団体の場合は、団体旅客運送引受書発行の日から7日以内にこれを引き取らないときは、当該団体旅客運送の申込みは取り消されたものとみなして取り扱う。但し、第48条に規定する責任人員をつけないものにあつては、前条の規定によつて収受した団体旅客運送申込書に引受をした旨を記載し、団体旅客運送引受書に代用し、又、前条第1項但書の規定により、団体旅客運送申込書の提出を省略したものにあつては、口頭による通知をもつて団体旅客運送引受書に代えることがある。(様式省略)
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものにあつては、当該各号に定める方法により、同項に規定する団体旅客運送引受書の交付に代えることがある。
(1) 第48条に規定する責任人員をつけないものにあつては、前条の規定によつて収受した団体旅客運送申込書に、引受けをした旨を記載し、これを申込者に交付する。
(2) 団体旅客の乗車区間が自動車線のみのものにあつては、前項に規定する様式によらない自動車線用の団体旅客運送引受書を申込者に交付する。
(3) 前条第1項ただし書の規定によつて団体旅客運送申込書の提出を省略したものにあつては、口頭によつて運送を引受けた旨を通知する。
4 前各項による団体旅客運送引受書の交付に先だつて、国鉄において団体旅客運送の引受けを内諾する必要があるときは、適宜の様式による仮引受書又は口頭による通知をもつて、団体旅客運送の仮引受けを行なうことがある。
35 前項第2項、第3項第1号及び同項第2号の規定によつて、団体旅客運送引受書の交付を受けた団体旅客運送申込者は、団体乗車券購求の際、これを呈示しなければならない。

第48条(第1項)

第48条 団体旅客を次の各号の1により運送する場合は、その団体旅客の全行程(自動車線区間を除く。)について申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の9割(第3号及び第4号に規定する団体にあつては8割)に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車船人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として引受を行う。ただし、客車専用扱の団体の場合にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割(定型化臨時列車利用の団体にあつては9割5分)に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)をもつて責任人員とする。
(1) 大口団体並びに定型化集約臨時列車、観光団体専用列車及び特殊集約臨時列車一般団体専用列車を利用する小口団体
(2) 客車専用扱の団体
(3) 指定券の購求を必要とする団体
(4) その他特別の手配をして運送する団体

第54条(第2項, 第3項挿入)

2 前項の規定により貸切旅客運送の引受をしたときは、その申込人に、第46条第2項に規定する団体旅客運送引受書の「団体」の文字を「貸切」と訂正する外、貸切旅客運送の引受に関する必要事項を加除訂正した貸切旅客運送引受書を交付する。但しただし自動車貸切については、第46条第3項第2号の規定を準用して作成した自動車線用の貸切旅客運送引受書をもつて、また、前条第1項但し書ただし書の規定により貸切旅客運送申込書の提出を省略したものにあつては、口頭による通知をもつて、それぞれ貸切旅客運送引受書に代えることがある。
3 第46条第4項の規定は、貸切旅客運送について準用する。

第55条
(貸切旅客に対する保証金等)

第55条 第46条第35項、第47条及び第49条からの第51条までの規定は、貸切旅客の場合に準用する。但し、コンパート貸切及び自動車貸切の場合を除く。

第106条
(普通回数旅客運賃)

第106条 普通回数旅客運賃は、次の通りとおりとする。
(1) 大人の普通回数旅客運賃は、2等にあつてはその区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額、2等にあつてはその区間の大人片道普通旅客運賃を20倍した額とする。
(2) 小児の普通回数旅客運賃は、2等にあつてはその区間の小児片道旅客運賃を10倍した額、1等にあつてはその区間の小児片道昔通旅客運賃を20倍した額とする。

第108条の2
(自由席特急回数旅客運賃)

第108条の2 第41条の2の規定により発売する自由席特急回数乗車券の旅客運賃は、次の各号による旅客運賃・料金を10倍した額とおりとする。
(1) 大人の自由席特急回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃について1割を割引し、は数計算したを10倍した額に、同区間の自由席特急券に対する大人特別急行料金について1割を割引し、は数計算したを10倍した額を加えた額
(2) 小児の自由席特急回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃について1割を割引し、は数計算したを10倍した額に、同区間の自由席特急券に対する小児特別急行料金について1割を割引し、は数計算したを10倍した額を加えた額

第111条(第1項)

第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつて普通旅客運賃の割引を行う。ただし、持回り臨時列車利用の大口団体については、始発駅出発日の属する月が1、2、6、9、11及び12の各月のときは、鉄道及び航路区間について6分の割引を行な、その他の月のときは、鉄道及び航路区間についての割引は行なわない
(1) 学生団体
イ 2等
(イ)学生・生徒・児童・幼児及び青年学級生
大人 5割引(自動車線2割引)
小児 3割引(同)
(ロ)教職員・付添人及び旅行あつ旋人
3割引(自動車線2割引)
ロ 1等
 普通団体の割引率と同一とする。
(2) 訪日観光団体
イ 1等
 団体構成人員が15人以上のとき 2割引
 団体構成人員が50人以上のとき 2割5分引
ロ 2等
 2等普通団体の割引率と同一とする。
ハ イ又はロによる外、訪日観光団体旅客が、25人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)に対しては、旅客運賃を収受しない。
(3) 普通団体
イ 鉄道及び航路の各等
(イ)定型化臨時列車を利用する団体 2割引
(ロ)(イ)以外の団体 1割2分引
ロ 自動車線 1割引

第112条(第1項)

第112条 団体旅客運賃(持回り臨時列車利用の大口団体の団体旅客運賃を除く。)の計算方は、次の通りとする。
(1) 大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り大人普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(2) 小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り小児普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(3) 大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に、前各号の規定によつて算出した額を合計したものとする。

第113条(削除)
(持回り臨時列車利用の大口団体の団体旅客運賃)

第113条 持回り臨時列車利用の大口団体の団体旅客運賃は、その全行程に対する無割引又は割引の1人当り普通旅客運賃(自動車線区間にあつては、割引の1人当り普通旅客運賃)により前条の規定に準じて計算した額とする。

第119条(第1項第1号)

第119条 第52条の規定によつて全車貸切、半車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 1等客車(合造車を除く。)
イ 座席車
特別座席の設備があるもの> 1両につき 18人
その他 5246
ロ 寝台車
 A室は1両につき18人、B室は1両につき26人。ただし、寝台を使用しないで座席車として使用する場合は、この5割増とする。

第154条(第1項第3号)

第154条 乗車券の通用期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(3) 回数乗車券
 2等は2箇月、1等は43箇月とする。ただし、自動車線内各駅相互間の普通回数乗車券及び通学用割引普通回数乗車券にあつては6箇月、自由席特急回数乗車券にあつては2箇月とし、自動車線特殊回数乗車券にあつては通用期間を定めない。

第157条
(選択乗車)

第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券(併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。但し、2枚以上の普通乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(1) 新旭川以遠(旭川方面)の各駅と、紋別・渚滑間又は渚滑線の各駅との相互間(名寄経由、遠軽経由)
(2) 下北以遠(赤川方面)の各駅と、大湊又は田名部駅との相互間(下北・大湊間、下北・田名部間)
(13) 岩沼以遠(槻木又は亘理方面)の各駅又は羽前千歳以遠(北山形又は南出羽方面)の各駅と、塩釜又は本塩釜駅との相互間(仙台・塩釜間、仙台・本塩釜間)
(24) 仙台以遠(北仙台又は長町方面)の各駅と、松島又は松島海岸駅との相互間(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)
(35) 仙台以遠(長町又は北仙台方面)の各駅と、品井沼以遠(鹿島台方面)又は高城町以遠(手樽方面)の各駅との相互間(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩釜間)
(46) 柏崎以遠(鯨波方面)の各駅と、新発田以遠(加治又は五十公野方面)の各駅との相互間(信越本線及び羽越本線経由、越後線及び白新線経由)
(57) 大宮以遠(日進又は与野方面)の各駅と、桐生以遠(相老方面)の各駅との相互間(井野及び前橋経由、小山経由)。この場合、乗車券面に表示された経路以外の区間内では、途中下車の取扱をしない。
(68) 日暮里以遠(鶯谷、田端又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(79) 佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅との相互間(総武本線経由、成田線経由)。この場合、乗車券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱をしない。
(810) 小田原以遠(早川方面)の各駅と、横浜又は新横浜駅との相互間(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(911) 東京以遠(神田方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(東京・横浜間、東京・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(102) 戸塚以遠(保土ケ谷方面)の各駅と、藤沢以遠(辻堂方面)又は鎌倉以遠(逗子方面)の各駅との相互間(大船・藤沢間、大船・鎌倉間)
(113) 大府以遠(共和方面)の各駅と、刈谷又は緒川駅との相互間(大府・刈谷間、大府・緒川間)
(124) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(穂積又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)
(135) 米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(146) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(157) 拓植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は福島方面)の各駅、安治川口駅又は桜島駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)
(168) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)
(179) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・新今宮・湊町間)
(1820) 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬又は六十谷方面)の各駅と、東和歌山以遠(紀三井寺方面)の各駅との相互間(紀伊中ノ島・和歌山・東和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・東和歌山間)
(1921) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花又は金楽寺方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(202) 居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(213) 小郡以遠(四辻方面又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(224) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と厚狭以遠(埴生方面)の各駅との相互間(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)
(235) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(246) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(257) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(268) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(279) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(2830) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(2931) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(302) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(313) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(324) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)
(335) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)

第203条
様式の変更

第204条
様式の変更

第207条
様式の変更

第207条の2
様式の変更

第211条(第1項)
様式の変更

第223条
(急行券・寝台券の様式)

第223条 急行券・寝台券は、特別急行券又は乗車列車を指定しない普通急行券と寝台券とからなるものとし、その様式は次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 常備式大人小児用
 様式の変更
(2) 準常備式大人小児用
 様式の変更

第254条(第1項)

第254条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する急行券の種類の変更(指定急行券以外の急行券の相互の変更に限る。相互間の種類の変更(急行券の種類の変更に伴うキロ地帯の変更を含む。)をする(この変更を「種類変更」という。)ことができる。

第260条(挿入)
(団体乗車券の指定席変更)

第260条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、その団体旅客の全員又は一部の人員について指定席変更をすることができる。ただし、指定席変更の取扱いは、乗車後で、当該指定席に相当の余裕がある場合に限る。
2 前項の取扱いをする場合の特別急行料金の計算方は、第255条の5第2項の規定を準用する。

第268条(第3項)

3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(自動車線内の普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券及び指定券を除く。)を紛失した場合に準用する。

第284条(第2項)

2 前項の無賃送還を行つた場合は、次の各号の定によつて旅客運賃の払いもどしをする。但し、回数乗車券(自由席特急回数乗車券を除く。以下この条において同じ。)を使用する旅客については払いもどしの取扱をしない。
(1) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、すでに収受した旅客運賃の全額(自由席特急回数乗車券の場合は、1券片当りの旅客運賃額(以下「券片割の旅客運賃」という。)及び急行料金額(以下「券片割の急行料金」という。)(いずれも10円未満のは数は、それぞれ円位において四捨五入して10円単位とする。)とする。)
(2) 旅客の請求によつて、乗車券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したときは、次に定める額
イ 原乗車券が無割引のもの(自由席特急回数乗車券を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃から発駅・途中駅間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額(自由席特急回数乗車券の場合は、券片割の旅客運賃及び急行料金から発駅・途中駅間の無割引の普通旅客運賃及び急行料金を差し引いた残額とする。)
ロ 原乗車券が割引のものであるときは、すでに収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃を差し引いた残額
(3) 前各号の場合において、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(前号の場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額

第288条(第1項)

第288条 定期乗車券(自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券を除く。)又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の通用期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券については、使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類・期間及び等級による定期旅客運賃を通用日数(通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日とする。)で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)に休止日数を乗じた額
(2) 回数乗車券については、回数旅客運賃に残余の券片数を乗じこれを総券片数で除して、1円未満のは数を1円に切り上げた額(自由席特急回数乗車券については、券片割の旅客運賃及び急行料金に残余の券片数を乗じた額)

第290条(第1項本文)

第290条 急行券(自由席特急回数乗車券を含む。)を所持する旅客は、その急行料金(自由席特急回数乗車券の場合は、券片割の急行料金)について、次の第1号から第4号までのときはその全額の、第5号のときはその半額(第126条に規定する特定の特別急行料金との差額を限度とする。)の払いもどしを請求することができる。


67/03/06改訂

第186条
(字模様の印刷)
第186条 この章に規定する乗車券類には、別に定める場合を除き、表面に次の字模樣を印刷する。(省略)


67/04/01改訂

第28条
(学生割引普通乗車券の発売)
第28条 学校及び救護施設指定取扱規程規則(昭和33年9月日本国有鉄道告示第326号)第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の学生または生徒が、2等により、片道の区間内において100キロメートルをこえて旅行する場合で、第29条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、割引普通乗車券を発売する。

第29条(第3項)

3 学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、一般学生用のものにあつては発行の日から3箇月間、通信教育学校用のものにあつては面接授業又は試験期間の初日の10日前から終了日の5日後までの期間とする。但し、一般学校用のもので、学校及び救護施設指定取扱規程規則第11条第3項又は第4項の規定による有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券の通用開始日とする場合に限る。

第30条(第1項)

第30条 学校及び救護施設指定取扱規程規則第21条に規定する施設に保護され、又は救護される者(以下「被救護者」という。)が2等により旅行する場合で、第31条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証を1枚について1人1回に限り、2等の片道又は往復の割引普通乗車券を発売する。

第36条(第4項)

4 通学証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。但し、学校及び救護施設指定取扱規程規則第15条第6項の規定による有効開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券の通用開始日とする場合に限る。

第40条(第2項)

2 前項の通学用割引普通回数乗車券を購求する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に学校及び救護施設指定取扱規程規則第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車船区間その他の必要事項を記入したものとする。


67/05/10改訂

第70条
関西本線今宮駅の設置に伴う地図の変更

第86条(第2号)
関西本線今宮駅の設置に伴う地図の変更

第91条
関西本線今宮駅の設置に伴う地図の変更

第157条(第19号)

(19) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・新今宮・湊町間)
地図の変更


67/06/01改訂

第17条(第14号)
(14) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎八幡箱崎宮前(鹿児島本線 箱崎)


67/07/13改訂

第4条(第2項)
2 旅客は、前項の規定にかかわらず、定期旅客運賃・団体旅客運賃・貸切旅客運賃並びに団体旅客及び貸切旅客に対する料金については、旅客は、国鉄において特に認めた小切手・郵便為替証書又は郵便振替貯金払出証書をもつて次の各号に定める運賃・料金を当該各号に定める証券等によつて支払う(乗車券類その他の証票との引換えを含む。)ことができる。
(1) 旅客運賃・料金については、第306条の4に規定する旅行券
(2) 定期旅客運賃・団体旅客運賃・貸切旅客運賃並びに団体旅客及び貸切旅客に対する料金については、国鉄において特に認めた小切手・郵便振替払出証書・普通為替証書又は定額小為替証書

第306条の4(挿入)
(旅行券の発売)

第306条の4 国鉄は、乗車券類、入場券又は発駅着席券(以下この章においてこれらを「乗車券類等」という。)と引き換え又は第2編第7章の規定により旅客が支払う旅客運賃・料金相当額に充当することができる旅行券を、別に定める駅において発売する。

第306条の5(挿入)
(旅行券の種類及び金額)

第306条の5 旅行券の額面金額別の種類は、次のとおりとし、内容券片を合せて1冊としたものを、額面金額によつて発売する。
額面金額内容券片
500円20円券を25券片
1,000円20円券を10券片及び40円券を20券片
2,000円20円券を10券片、40円券を20券片及び100円券を10券片
5,000円20円券を10券片、40円券を20券片及び100円券を40券片

第306条の6(挿入)
(乗車券類等との引換え等)

第306条の6 旅行券所持者は、駅又は車船内において乗車券類等を購求する場合又は第2編第7章の規定により旅客運賃・料金を支払う場合は、旅行券を呈示し、その旅客運賃・料金に相当する券片を引渡してこれに充当することができる。

第306条の7(挿入)
(旅行券の効力)

第306条の7 旅行券は、表紙を具備している場合に限り有効とする。
2 旅行券の有効期間は、発売の日から1箇年とする。

第306条の8(挿入)
(旅行券が無効となる場合)

第306条の8 旅行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき
(2) 使用前に切り離した券片を使用したとき
(3) 有効期間を経過したものを使用したとき
(4) その他不正行為の手段として使用したとき
2 第297条第2項の規定は、旅行券の場合に準用する。

第306条の9(挿入)
(旅行券の様式)

第306条の9 旅行券の様式は、次に定めるとおりとし、不足する事項又は印刷する事項を記入式としたものについては、印章を押して補うものとする。(様式省略)

第306条の10(挿入)
(払いもどし)

第306条の10 旅行券所持者は、第306条の6の規定により旅行券を使用する際に生ずる券片金額未満のは数を除き、旅行券に対する金額の払いもどしを請求することができないものとする。


67/08/01改訂

第18条(第1号ハ)
(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の通りとする。
(1) 乗車券
ハ 回数乗車券
   普通回数乗車券
   均一回数乗車券
   自由席特急急行回数乗車券
   自動車線特殊回数乗車券

第19条(第1項)

第19条 乗車券類(特別船席券を除く。)は、別に定める場合を除いて、駅において発売する。但し、自動車線通勤回数定期乗車券、自動車線通学回数定期乗車券、自由席特急急行回数乗車券及び指定券は、国鉄の指定した駅において発売し、又駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。

第20条(第1項)

第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車できる場合に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。但し、第250条の規定による乗越の取扱ができる場合を除く。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・定期乗車券又は回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 自由席特急急行回数乗車券を発売する場合。ただし、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
(5) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(6) 急行券・指定券又は寝台券を発売する場合。

第41条の2
自由席特急急行回数乗車券の発売)

第41条の2 別に定める東海道本線(新幹線)の停車駅相互間を、同線の特別急行列車に乗車し、自由席を使用する旅客に対しては、その区間の乗車及び自由席の使用次の各号に定めるところにより、当該区間の急行列車による乗車に有効な11券片の自由席特急回数乗車券及び普急・準急回数乗車券を発売する。
(1) 自由席特急回数乗車券
 東海道本線(新幹線)の特別急行列車の別に定める停車駅相互間を自由席を使用する 旅客に対して発売する。
(2) 普急・準急回数乗車券
 普通急行列車又は準急行列車の別に定める停車駅相互間を座席車(指定席を除く。)に乗車する旅客に対して発売する。

第57条の2(第1項)

第57条の2 旅客が急行列車から急行列車に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するときは、第1号のイの場合は東海道本線(新幹線)以外の線区の、同号のロの場合は北海道内の、同号のハの場合は四国内の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、第126条に規定する特別急行料金を適用する列車及び区間の特別急行券並びに急行回数乗車券については割引をしない。
(1) 次に掲げるいずれか1以上に該当する急行列車相互間について、それぞれその定める駅において直接乗継ぎをする場合
イ 東海道本線(新幹線)の特別急行列車とその他の各線区の急行列車との相互間 東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅
ロ 北海道内の急行列車と東北本線又は奥羽本線を経由する急行列車との相互間 函館駅及び青森駅
ハ 四国内の急行列車と宇野線を経由する急行列車との相互間 高松駅及び宇野駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の通用開始日(指定席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の通用開始日の当日又は翌日とする場合
(3) 当該乗車船に必要な乗車券を同時に購求する場合又は呈示した場合(以下これらを「関連発売」という。) この場合、自由席特急急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定を受けなければならない。

第108条の2
自由席特急急行回数旅客運賃)

第108条の2 第41条の2の規定により発売する自由席特急急行回数乗車券の旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人の自由席特急急行回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額に、同区間の自由席特急券に対する大人特別急行料金を10倍した額を加えた額
(2) 小児の自由席特急急行回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃を10倍した額に、同区間の自由席特急券に対する小児特別急行料金を10倍した額を加えた額
2 前項の規定による普通 旅客運賃を計算する場合は、第86条及び第87条の規定にかかわらず、東京都区内又は大阪市内にある駅と東京駅又は大阪駅から片道100キロメートルをこえる鉄道区間内にある駅との相互間については、第86条の規定を準用することがある。

第125条(第5号)

(5) 自動車急行料金 
 イ 北四国急行線 120円
 ロ 予土北本線及び予土南本線松山高知急行本線 100円
 ハ その他線区 50円

第149条(第2項)

2 前項の規定により使用できない乗車券類を所持する旅客は、これを駅(定期乗車券及び自由席特急急行回数乗車券にあつては、発行駅)に差し出して書替を請求することができる。

第163条(第1項)

第163条 回数乗車券は、同行する旅客のある場合には、1等用(自由席特急急行回数乗車券を含む。)にあつては表紙、2等用(自由席特急急行回数乗車券を除く。)にあつては最終券片を所持する旅客と同時に使用する場合に限り、これを使用することができる。この場合、大人用の回数乗車券を、小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。

第169条(第4項)

4 第172条第3項及び第174条の規定は、自由席特急急行回数乗車券の券片の効力について準用する。

第187条(第4, 6, 7号)
(乗車券類の駅名等の表示方)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(4) 第86条から第87条の2まで及び第108条の2第2項の規定により旅客運賃を東京駅・大阪駅又は横浜駅からのキロ程によつて計算する場合の乗車券の駅名は、次により表示する。但し、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示す。
(和 文) (英 文)
イ 第86条及び第108条の2第2項の場合 東京都区内
大阪市内
TOKYO CITY ZONE
OSAKA CITY ZONE
ロ 第87条の場合 東京電環 TOKYO LOOP ZONE
ハ 第87条の2の場合 横浜・新横浜間 YOKOHAMA ZONE
(6) 一般式常備片道乗車券及び常備往復乗車券及び常備急行回数乗車券にあつては、旅客運賃が2駅以上の着駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅として表示することがある。この場合の着駅名の(常備往復乗車券の復片にあつては、発駅名)表示は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、」又は「」又は「の例によつて表示する。
(7) 1等用の一般式常備片道乗車券、補充片道乗車券、往復乗車券及び連続乗車券の着駅名を英文で表示する場合は、「」と1等用の相互式常備片道乗車券、通勤定期乗車券、普通回数乗車券及び自由席特急急行回数乗車券の発着駅名を英文で表示する場合は、「」の例により表示(普通回数乗車券及び自由席特急急行回数乗車券の英文は表紙の裏面に表示)する。

第207条の2
自由席特急急行回数乗車券の様式)

第207条の2 自由席特急急行回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 常備式大人用・小児用
(2) 補充式大人用・小児用

第243条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、往復割引普通乗車券>又は自由席特急急行回数乗車券を所持する旅客に対しては、上級変更に限つて取り扱い、その他の乗車変更の取扱いをしない。

第246条(第1項)

第246条 乗車変更の取扱をした場合に交付する乗車券の通用期間は、原乗車券の通用期間から既に経過した日数(取扱の当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。但し、上級変更又は乗越の取扱をする場合に、原乗車券が、通用当日限りとして発売した普通乗車券であるときは、上級変更又は乗越をする区間に対する第154条所定の日数とし、又、回数乗車券であるときは1日限り(自由席特急急行回数乗車券で乗車前に取り扱うときは2日)とする。

第248条(第2項第2号)

2 上級変更の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃又は急行料金と原乗車券類の券片ごとに手数料20円をあわせて収受する。
(2) 回数乗車券
上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額(自由席特急急行回数乗車券の場合は、上級変更区間に対する無割引の1等特別急行料金から同区間に対する無割引の2等特別急行料金を差し引いた額を加算する。)

第284条(第2項)

2 前項の無賃送還を行つた場合は、次の各号の定によつて旅客運賃の払いもどしをする。但し、回数乗車券(自由席特急急行回数乗車券を除く。以下この条において同じ。)を使用する旅客については払いもどしの取扱をしない。
(1) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、すでに収受した旅客運賃の全額(s>自由席特急急行回数乗車券の場合は、1券片当りの旅客運賃額(以下「券片割の旅客運賃」という。)及び急行料金額(以下「券片割の急行料金」という。)(いずれも10円未満のは数は、それぞれ円位において四捨五入して10円単位とする。)とする。)
(2) 旅客の請求によつて、乗車券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したときは、次に定める額
イ 原乗車券が無割引のもの(自由席特急急行回数乗車券を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃から発駅・途中駅間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額(自由席特急急行回数乗車券の場合は、券片割の旅客運賃及び急行料金から発駅・途中駅間の無割引の普通旅客運賃及び急行料金を差し引いた残額とする。)
ロ 原乗車券が割引のものであるときは、すでに収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃を差し引いた残額
(3) 前各号の場合において、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(前号の場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額

第288条(第1項)

第288条 定期乗車券(自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券を除く。)又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の通用期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券については、使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類・期間及び等級による定期旅客運賃を通用日数(通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日とする。)で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)に休止日数を乗じた額
(2) 回数乗車券については、回数旅客運賃に残余の券片数を乗じこれを総券片数で除して、1円未満のは数を1円に切り上げた額(自由席特急急行回数乗車券については、券片割の旅客運賃及び急行料金に残余の券片数を乗じた額)

第290条(第1項本文)

第290条 急行券(自由席特急急行回数乗車券を含む。)を所持する旅客は、その急行料金(自由席特急急行回数乗車券の場合は、券片割の急行料金)について、次の第1号から第4号までのときはその全額の、第5号のときはその半額(第126条に規定する特定の特別急行料金との差額を限度とする。)の払いもどしを請求することができる。


67/09/30改訂

第136条(第1号)
(寝台料金)
第136条 第62条の規定によつて発売する寝台券の寝台料金は、次の通りとする。
(1) 2等列車寝台料金
電車 1夜につき1個 上段
中段
下段
1,100円
1,100円
1,300円
その他 1夜につき1個 上段
中段
下段
800円
900円
1,000円


67/12/01改訂

第191条
様式の変更

第195条
様式の変更

第197条
様式の変更

第198条
様式の変更

第208条
様式の変更

第225条
様式の変更


67/12/15改訂

第186条
(字模様の印刷)
第186条 この章に規定する乗車券類には、別に定める場合を除き、表面に次の各号に掲げる字模樣を印刷する。(省略)
(1) 一般用
(2) 特殊用

第298条
様式の備考の変更

第306条
様式の備考の変更


67/12/21改訂

第84条(第1項)
第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、第89条の規定にかかわらず、次の通りとする。
(1) 鉄道又は航路
  2等 1等
大人 1020 2040
小児 510 1020
(2) 自動車線
大人15円
小児10円


68/02/01改訂

第50条(第1項)
様式の変更

第157条(第20号)

(20) 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬又は六十谷方面)の各駅と、東和歌山以遠(紀三井寺方面)の各駅との相互間(紀伊中ノ島・和歌山紀和・東和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・東和歌山間)


68/03/01改訂

第157条(第20号)
(20) 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬又は六十谷方面)の各駅と、東和歌山和歌山以遠(紀三井寺方面)の各駅との相互間(紀伊中ノ島・紀和・東和歌山和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・東和歌山和歌山間)

第227条
様式の変更


68/03/28改訂

別表第1号
別表第1号 特定の鉄道の大人片道普通旅客運賃(2等)及び適用区間
(1) キロ程が11キロメートルの区間で、大人片道普通旅客運賃40円の適用区間
表省略
(2) キロ程が17キロメートル又は18キロメートルの区間で、大人片道普通旅客運賃60円の適用区間
表省略


68/04/01改訂

第18条(第1号ロ)
(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の通りとする。
(1) 乗車券
ロ 定期乗車券
   通勤定期乗車券
   通学定期乗車券
   特殊均一定期乗車券
   自動車線通勤回数定期乗車券
   自動車線通学回数定期乗車券
   自動車線回数定期乗車券
    自動車線通勤回数定期乗車券
    自動車線通学回数定期乗車券

第19条(第1項)

第19条 乗車券類(特別船席券を除く。)は、別に定める場合を除いて、駅において発売する。但し、自動車線通勤回数定期乗車券、自動車線通学回数定期乗車券自動車線回数定期乗車券、急行回数乗車券及び指定券は、国鉄の指定した駅において発売し、又駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。

第29条(第2項)
様式の変更

第30条(第1項)

第30条 学校及び救護施設指定取扱規則第21条に規定する施設(以下「指定救護施設」という。)に保護され、又は救護される者(以下「被救護者」という。)が2等により旅行する場合で、第31条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証を1枚について1人1回に限り、2等の片道又は往復の割引普通乗車券を発売する。

第31条

第31条 被救護者は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購求する場合は、その保護又は救護を受ける施設当該指定救護施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車船区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名及び年齢・付添人を必要とするときは付添人の氏名及び年齢・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。

2 (様式の変更)

第35条
(通勤定期乗車券の発売)

第35条 100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路及び大畠・小松港間航路若しくは自動車線区間を、又はこれらの区間にまたがつて、常時、区間・経路及び等級を同じくして乗車船する旅客が、定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出した次の各号に該当する場合は、1箇月・3箇月又は6箇月(2等に限る。)有効の1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等の通勤定期乗車券を発売する。
(1) 旅客が、次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路又は大畠・小松港間航路
ハ 自動車線区間
ニ イ、ロ又はハの区間にまたがる区間
(2) 区間、経路及び等級を同じくして乗車船する場合
(3) 旅客が、次に掲げる様式の定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出した場合(様式省略)
2 前項の規定によるほか、6箇月の通勤定期乗車券を継続して同時に購求する旅客に対しては、これを2倍して通用期間を12箇月とした1枚の通勤定期乗車券を発売することがある。
3 定期乗車券購求申込書の様式は、次の通りとする。(様式省略)

第36条
(通学定期乗車券の発売)

第36条 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児が、100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路、大畠・小松港間航路及び大畠・小松港間航路若しくは自動車線区間を、又はこれらの区間にまたがつて通学のため、常時、2等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購求兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出したときは次の各号に該当する場合は旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について、1箇月3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。
(1) 指定学校の学生、生徒、児童又は幼児が、居住地もより駅と在籍する指定学校もより駅との相互間を、通学のため乗車船する場合
(2) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路又は大畠・小松港間航路
ハ 自動車線区間
ニ イ、ロ又はハの区間にまたがる区間
(3) 区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合
(4) 在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した次に掲げる様式の通学証明書を提出した場合又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出した場合(様式省略)
2 前項に規定するものの外、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育所の児童が、自動車線区間を通学のため、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合は、前項の規定による指定学校の幼児に準じて、自動車線内の通学定期乗車券を発売する。
3 通学証明書の様式は、次の通りとする。(様式省略)
42 通学証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。但しただし、学校及び救護施設指定取扱規則第15条第6項第3項及び第8項の規定による有効期間の開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を通学定期乗車券の通用有効期間の開始日とする場合に限る。
3 指定学校の学生、生徒若しくは児童が、実習のため実習場等まで乗車船する場合で、国鉄が必要と認めるとき又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育所の児童が、当該保育所に通うため自動車線区間を乗車する場合は、第1項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。

第38条
特定の被救護者割引定期乗車券の発売)

第38条 児童福祉法第17条に規定する児童相談所附設の一時保護所又は同法の第41条から第44条までに規定する養護施設・精神薄弱児施設・盲ろうあ児施設・虚弱児施設・し体不自由児施設若しくは教護院に救護され、又は保護されている者が、自動車線区間内を常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、第31条第2項に規定する旅客運賃割引証に必要事項を記入して提出したときは、割引の通勤定期乗車券(第36条第3項に規定する通学証明書をあわせ提出したときは、通学定期乗車券)を発売する。
第38条 第36条第1項又は同条第3項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校(第36条第3項に規定する実習場等を含む。)に通う場合で、通学証明書を提出したときに限り、鉄道区間について割引の通学定期乗車券を発売する。この場合、通学証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「養成訓練」と赤書きするものとする。
(1) 中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校(以下これらを「特殊学級」という。)の中学部の生徒
(2) 小学校及び特殊学級の小学部の児童
(3) 高等学校及び特殊学級の高等部の生徒
(4) 高等専門学校の第3学年以下の学生
(5) 職業訓練法(昭和33年法律第133号)第5条、第6条又は第8条の規定によつて設置された公共職業訓練所において養成訓練を受ける訓練生
2 指定救護施設の被救護者が自動車線区間内を当該救護施設に通うため、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、第31条の規定に準じて旅客運賃割引証を提出したときは、割引の通勤定期乗車券(指定救護施設が指定学校の場合で、第36条第1項の規定により通学証明書をあわせて提出したときは、通学定期乗車券)を発売する。
3 第1項の規定によつて提出する通学証明書については、旅客運賃割引証に関する規定を準用する。

第38条の2
(特殊均一定期乗車券の発売)

第38条の2 第87条に規定する東京電車環状線内の区間を、常時、2等によつて乗車する大人旅客が、第35条第3に規定する定期乗車券購求購入申込書に必要事項を記入(乗車船区間欄は「東京電環」の例によつて記入する。)して提出したときは、東京電車環状線の全区間に有効な特殊均一定期乗車券を発売する。

第38条の3
(自動車線通勤回数定期乗車券の発売)

第38条の3 旅客が別に定める自動車線区間を、常時、区間及び経路を同じくして乗車する場合第35条第3に規定する定期乗車券購求購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月(暦月)の自動車線通勤回数定期乗車券を発売する。

第38条の4
(自動車線通学回数定期乗車券の発売)

第38条の4 指定学校の学生・生徒・児童若しくは幼児又は第36条第2項第3項に規定する保育所の児童が、別に定める自動車線区間を通学のため、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した第36条第3項第1項第4号に規定する通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購求購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購求購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について1箇月(暦月)の自動車線通学回数定期乗車券を発売する。

第57条の2(第1項)

第57条の2 旅客が急行列車から急行列車に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するときは、第1号のイの場合は東海道本線(新幹線)以外の線区の、同号のロの場合は北海道内の、同号のハの場合は四国内の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、第126条に規定する特別急行料金を適用する列車及び区間の特別急行券については割引をしない。
(1) 次に掲げるいずれか1以上に該当する急行列車相互間について、それぞれその定める駅において直接乗継ぎをする場合
イ 東海道本線(新幹線)の特別急行列車とその他の各線区の急行列車(東京駅と門司駅以遠(小倉方面)との相互間を直通運転する特別急行列車を除く。)との相互間 東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅
ロ 北海道内の急行列車と東北本線又は奥羽本線を経由する急行列車との相互間 函館駅及び青森駅
ハ 四国内の急行列車と宇野線を経由する急行列車との相互間 高松駅及び宇野駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の通用開始日(指定席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の通用開始日の当日又は翌日とする場合
(3) 当該乗車船に必要な乗車券を同時に購求する場合又は呈示した場合(以下これらを「関連発売」という。) この場合、自由席特急回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定を受けなければならない。

第58条(第1項)

第58条 座席指定券は、第13条第3項第2項第2号に規定する列車及び同条第3項に規定する列車(特別急行列車を除く。)・客車又は連絡船の船室に乗車船する旅客に対して、乗車する日・列車・客車・座席及び乗車区間又は乗船する日・駅・連絡船及び座席を指定して発売する。但し、運輸上の都合によつて乗車する列車の客車若しくは座席又は連絡船の座席の指定は、省略することがある。

第74条(第1項)

第74条 小児の片道普通旅客運賃・定期旅客運賃又は急行料金は、第89条及び第105条第74条の2に規定する場合を除いて、そのは数を5円、10円単位(中間は数は、上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)としたものとする。この場合、鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船する場合の小児の片道普通旅客運賃又は定期旅客運賃は、第72条の規定により、大人の旅客運賃を合計したものによつて計算する。

第74条の2(挿入)
(割引の旅客運賃・料金)

第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、次の各号によつては数計算(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)した額とする。
(1) 大人の割引の旅客運賃・料金にあつては、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とする。
(2) 小児の割引の旅客運賃・料金にあつては、10円未満のは>数を二捨三入して5円・10円単位とする。
2 往復乗車又は連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、第90条の規定に準じ、各区間ごとに割引額を差し引いて数計算した額(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。
3 鉄道、航路又は自動車線の相互にまたがる場合の割引の片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道、航路又は自動車線の割引率が同じときは、各片道普通旅客運賃の合計額から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 鉄道、航路又は自動車線の割引率が異なるときは、割引率を同じくする片道普通旅客運賃の合計額からそれぞれの割引額を差し引いて、は数計算した額を合計した額とする。
4 異級乗車をする場合の割引の鉄道片道普通旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 1等と2等との割引率が同じときは、第88条の規定によつて計算した異級の片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 1等と2等との割引率が異なるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間(1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下この条において同じ。)の1等の割引率によつて計算した割引の1等片道普通旅客運賃と同区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。
(3) 取扱等級を各等とし、2等のみに割引の適用があるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間の無割引の1等片道普通旅客運賃と同区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。
5 鉄道、航路又は自動車線にまたがつて異級乗車をする場合の割引の片道普通旅客運賃は、第3項の規定を準用して計算した額とする。ただし、1等と2等との割引率が異なる場合又は取扱等級を各等とし2等のみに割引の適用がある場合で、鉄道区間を異級乗車するときは、鉄道区間の割引の異級片道普通旅客運賃を、前項の規定によつて計算した額とする。

第84条(第1項本文)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、第89条第74条の2の規定にかかわらず、次の通りとする。

第89条(削除)
(割引の片道普通旅客運賃)

第89条 割引の大人片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃から割引額を差し引き、割引の小児片道普通旅客運賃は、小児片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、次の各号によつては数を計算(このは数の計算を「は数計算」という。)した額とする。
(1) 割引の大人片道普通旅客運賃にあつては、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とする。
(2) 割引の小児片道普通旅客運賃にあつては、10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とする。
2 鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがる場合の割引の片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 鉄道・航路又は自動車線の割引率が同じときは、各片道普通旅客運賃の合計額から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 鉄道・航路又は自動車線の割引率が異なるときは、割引率を同じくする片道普通旅客運賃の合計額からそれぞれの割引額を差し引いては数計算した額を合計した額とする。
3 異級乗車する場合の割引の鉄道片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 1等と2等との割引率が同じときは、前条の規定によつて計算した異級の片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 1等と2等との割引率が異なるときは、全区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間(1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下この条において同じ。)に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等片道普通旅客運賃と、同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加えた額とする。
(3) 取扱等級を各等とし、2等のみに割引の適用があるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間の無割引の1等片道普通旅客運賃と同区間の2等の割別率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。
4 鉄道・航路又は自動車線にまたがつて異級乗車をする場合の割引片道普通旅客運賃は、第2項の規定(第93条の2の規定による割引の場合は、前項の規定)を準用して計算した額とする。但し、1等と2等との割引率が異なる場合又は取扱等級を各等とし、2等のみに割引の適用がある場合で、鉄道区間を異級乗車するときは、鉄道区間の割引の異級片道普通旅客運賃を、前項の規定によつて計算した額とする。

第90条(第2項削除)

2 往復乗車又は連続乗車をする場合の割引の普通旅客運賃は、各区間ごとの割引の片道普通旅客運賃(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。

第97条(挿入)
(鉄道の大人通勤定期旅客運賃の特定)

第97条 第95条の規定にかかわらず、次に掲げる区間の2等の大人通勤定期旅客運賃は、次に定める額とする。
1箇月 3箇月 6箇月
別表第1号に掲げる大人片道普通旅客運賃40円の適用区間 1,200円 3,420円 5,760円
別表第1号に掲げる大人片道普通旅客運賃60円の適用区間 1,800円 5,130円 8,640円

第101条の2(削除)
(12箇月の定期旅客運賃)

第101条の2 第35条第2項の規定により発売する12箇月の通勤定期乗車券の大人定期旅客運賃は、6箇月の大人通勤定期旅客運賃を2倍した額とする。

第102条
中学校、高等学校生徒等及び特定被救護者に対する割引定期旅客運賃)

第102条 第38条の規定により割引の通勤定期乗車券又は通学定期乗車券を発売する場合は、通勤定期旅客運賃又は通学定期旅客運賃の5割を割引する次の各号に定めるところによつて定期旅客運賃の割引を行なう
(1) 第38条第1項第1号及び第2号に定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 3割引
(2) 第38条第1項第3号から第5号までに定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 1割引
(3) 第38条第2項に定める被救護者に対しては、自動車線の通勤定期旅客運賃又は自動車線の通学定期旅客運賃について 5割引

第105条(削除)
(割引の定期旅客運賃)

第105条 割引の定期旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 割引の大人定期旅客運賃は、大人定期旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 割引の小児定期旅客運賃は、小児定期旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。

第110条(削除)
(割引の回数旅客運賃)

第110条 割引の回数旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 割引の大人回数旅客運賃は、大人回数旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 割引の小児回数旅客運賃は、小児回数旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。

第112条(第2項)

2 前項第1号及び第2号の場合において、1人当りの、普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を計算する場合、区間によつて適用する割引率を異にするときは、同一割引率を適用するものごとに割引額を差し引いて、は数計算し、これを合計した額により、又、学生団体又は訪日観光団体で異級となるときは、第89条第3項及び4項第74条の2第4項及び同第5項の規定によつて計算した1人当りの額による。

第147条(第1項)

第147条 乗車券類は、乗車人員を記載したものを除き、1券片をもつて1人が、1回に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。但し、定期乗車券(自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券自動車線回数定期乗車券を除く。)については、その使用回数を制限しない。

第154条(第1項第2, 3号)

第154条 乗車券の通用期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(2) 定期乗車券
イ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
 第35条第2項の規定により発売するものを除き、1箇月・3箇月又は6箇月(2等に限る。)とする。
ロ 特殊均一定期乗車券
 1箇月とする。
ハ 自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券自動車線回数定期乗車券
 1箇月(暦月)とする。
(3) 回数乗車券
 3箇月とする。ただし、1等(異級乗車となるものを含む。)の普通回数乗車券にあつては1箇月とし、自動車線内各駅相互間の普通回数乗車券にあつては3箇月、通学用割引普通回数乗車券にあつては6箇月、自由席特急回数乗車券にあつては2箇月とし、自動車線特殊回数乗車券にあつては通用期間を定めない。

第156条(第5号)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(5) 自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券自動車線回数定期乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅

第168条(第1項第7号)

第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(7) 通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後(第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。

第168条の2
(自動車線通勤回数定期乗車券の券片の効力の特例

第168条の2 自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券自動車線回数定期乗車券の券片は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 旅行開始前に切り離したとき
(2) 旅行開始後に切り離した券片を、当該回数定期乗車券の表紙を所持しないで使用したとき

第170条
(通学定期乗車券の効力)

第170条 通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者が発行した次の様式による身分証明書を携帯する場合に限つて有効とする。
(1) 一般用(様式省略)
(2) 通学定期乗車券購求購入兼用(様式省略)
様式及び様式の備考変更
2 指定学校においてその代表者が発行した身分証明書又は学生証で、前項に規定する様式に準ずるものは、同項の身分証明書に代用することができる。

第184条(第4項)

4 小児用等の乗車券類には、各券片の表面に、次の記号を影文字等をもつて印刷する。
(1) 小児用の乗車券類 「小」
(2) 学生割引用の乗車券(通学定期乗車券を除く。)
第92条の規定による学生割引用
国鉄線について割引となるもの 「学」
社線について割引となるもの 「社学」
その他 「学」又は「学小」
(3) 往復割引用の乗車券
イ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,001キロメートルから1,200キロメートルまでのもの
ロ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,201キロメートル以上のもの

「復割」
(4) 異級乗車用の乗車券 「異」
(5) 割引用の通学定期乗車券
イ 第102条第1号の規定によるもの
ロ 第102条第2号の規定によるもの

「小中」
「高」

第188条(第1項第1号)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第9号、第12号及び第13号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第9号及び第13号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条及び第107条の規定による学生割引
(イ)国鉄線について割引となるもの
(ロ)社線について割引となるもの
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ)被救護者用
(ロ)付添人用
ハ 第93条の2の規定による往復割引
(イ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,001キロメートルから1,200キロメートルまでのもの
(ロ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,201キロメートル以上のもの
ニ 第94条の規定による臨時特殊割引
(イ)割引率の明らかなもの
(ロ)国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
(ハ)(イ)及び(ロ)以外のもの
ホ 第102条各号の規定による定期割引
(イ)第1号の規定によるもの
(ロ)第2号の規定によるもの
(ハ)第3号の規定によるもの

第191条
様式の変更

第195条
様式の変更

第199条
様式の変更

第200条
(準常備定期乗車券の様式)
第200条 準常備定期乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

(1) 期間指定式大人用・小児用
様式の変更
(2) 区間指定式大人用・小児用
様式の変更
(3) 通学区分指定式 大人小児用

第201条
様式の変更

第202条の2
(自動車線通勤回数定期乗車券の様式)

第202条の2 自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券自動車線回数定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
  大人用・小児用(様式省略)

第203条
様式の変更

第204条
様式の変更

第277条(第3項)

3 第1項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によつて計算する。
(1) 使用経過月数が1箇月又は3箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃
(2) 使用経過月数が2箇月のときは、1箇月に相当する定期旅客運賃の2倍の額
(3) 使用経過月数が4箇月のときは、3箇月と1箇月に相当する定期旅客運賃の合算額
(4) 使用経過月数が5箇月のときは、3箇月と1箇月の2倍に相当する定期旅客運賃の合算額
(5) 第35条第2項の規定により発売した12箇月の通勤定期乗車券で、使用経過月数が6箇月のときは、6箇月に相当する定期旅客運賃、使用経過月数が7箇月以上のときは、6箇月に相当する定期旅客運賃と残余の月数に対して前各号の規定を適用した通用期間に相当する定期旅客運賃との合算額

第288条
(運行休止の場合の通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)

第288条 定期乗車券(自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券自動車線回数定期乗車券を除く。)又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の通用期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券については、使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類・期間及び等級による定期旅客運賃を通用日数(通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日とする。)で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)に休止日数を乗じた額
(2) 回数乗車券については、回数旅客運賃に残余の券片数を乗じこれを総券片数で除して、1円未満のは数を1円に切り上げた額(急行回数乗車券については、券片割の旅客運賃及び急行料金に残余の券片数を乗じた額)
2 自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券自動車線回数定期乗車券を使用する旅客は、自動車が運行休止のため引き続き24時間以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、未使用券片がある場合に限りその乗車券を駅に差し出して、次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 通用区間の全部について払いもどしの請求があつた場合は、当該定期旅客運賃に運行休止日数を乗じ、これを通用日数で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)
(2) 通用区間の一部について払いもどしの請求があつた場合は、当該定期旅客運賃から不通区間を除いた区間の原回数定期乗車券と同一種類の定期旅客運賃を差し引いた額に運行休止日数を乗じ、これを通用日数で除した額(1円未満の は数は1円単位に切り上げる。)

第290条(第1項)

第290条 急行券(急行回数乗車券を含む。)を所持する旅客は、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、券片割の急行料金)について、次の第1号から第4号までのときはその全額の、第5号のときはその半額(第126条に規定する特定の特別急行料金との差額を限度とする。)の払いもどしを請求することができる。
(1) 運輸上の支障その他国鉄の責めに帰する事由によつて指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車を含む。)又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたとき
(2) 急行列車の運行不能又は遅延のため、第282条の規定によつて発駅まで無賃送還の取扱を受けたとき
(3) 急行列車がその到着時刻又は出発時刻に2時間以上遅延したため、当該列車の利用を取りやめたとき又は到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 前条の規定により、他の急行列車に乗車したとき
(5) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を運転する場合で当該車両に乗車したとき

第295条(第2項)

2 定期入場券を購求購入しようとする者は、次の様式による定期入場券購求購入申込書に使用者の住所・氏名及び年齢を記入のうえ、提出しなければならない。(様式省略)
様式の備考の変更。

第309条の2(第3項)

3 定期手回り品料金は、1箇月(暦月)1,000円次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1箇月(暦月)1,000円
(2) 3箇月(暦月)3,000円
(3) 6箇月(暦月)6,000円

第311条の2(第2項)

2 定期手回り品切符の様式は、次の次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 常備式
(2) 準常備式
様式省略

第311条の3(第2項)

2 定期手回り品切符の通用期間は、1箇月、3箇月又は6箇月とし、暦月制とする。

別表第1号の2イ
別表第1号の2イ 鉄道の大人通勤定期旅客運賃(2等)
運賃表改訂

別表第1号の2ロ
別表第1号の2ロ 鉄道の大人通勤定期旅客運賃(1等)
運賃表改訂

別表第1号の2ハ
別表第1号の2ハ 鉄道の大人通学定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号の2ニ
別表第1号の2ニ 免税の鉄道の大人通勤定期旅客運賃(1等)
運賃表改訂


68/06/01改訂

第13条
(乗車券類の購求購入及び所持)
第13条 列車等に乗車船する旅客は、その乗車船する等級の客車又は船室に有効な乗車券を購求購入し、これを所持しなければならない。ただし、自動車線の場合で、乗車後乗務員の請求に応じて所定の旅客運賃及び料金を支払うときは、この限りでない。
2 前項の規定による外、旅客は、急行列車若しくは急行自動車に乗車する場合、列車等の指定した座席を使用する場合又は列車等の特別の施設を利用する場合は、次の各号によりその等級に有効な乗車券類を購求購入し、所持しなければならない。
(1) 急行列車又は急行自動車に乗車するときは、急行券
(2) 国鉄が特に座席指定料金を収受するものとして指定した列車等の座席を使用するときは、座席指定券
(3) 特別座席を設備した1等客車を使用するときは、特別座席券
(4) 特別座席を設備した1等船室を使用するときは、特別船席券
(5) 寝台を使用するとき又は寝台車(合造車の寝台車を含む。以下同じ。)に乗車するときは、寝台券
3 前項第5号の規定にかかわらず、国鉄が特に列車及び区間を指定して、寝台使用時間外の寝台車に乗車することを認めた場合で、当該寝台車に乗車するときは、特別急行列車にあつては特別急行券、特別急行列車以外の列車にあつては座席指定券を購求購入し、所持しなければならない。

第16条(第2項)
様式の変更

第21条(第1項)

第21条 乗車券類は、発売日から通用開始有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(1) 普通乗車券
 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用有効期間内の日で旅客の希望する日を通用有効期間の開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用開始の有効期間の開始日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券
 通用開始の有効期間の開始日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券及び貸切乗車券
 運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の21日前から発売する。
(4) 指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の座席指定券及び寝台券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。
(5) 自由席特急券、普通急行券及び準急行券
 通用開始の有効期間の開始日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車のものにあつては、8日前)から発売する。

第21条の3
(乗車券類の購求購入申込書)

第21条の3 指定券を発売する場合は、駅に設備する購求購入申込書に必要事項の記入を求めることがある。

第22条の2(第1, 3項)

第22条の2 一団となつた10人以上の旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、かつ、指定券を購求購入して旅行する場合で、国鉄において運輸上支障がないと認めたときは、その乗車船に必要な乗車券類を発売期限を定めて一括して同時に発売することがある。乗車券類を購求購入しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程・指定券を必要とする列車等その他輸送計画に必要な事項を記載した集団旅客運送申込書を提出して運送の申込を行なうものとする。

3 国鉄において特に必要と認める場合は、指定券の購求購入が伴わない行程のものについても、前各項の規定を適用することがある。

第24条
(割引乗車券等の不正使用の場合の取扱)

第24条 旅客運賃割引証によつて購求購入した割引乗車券、旅客運賃割引証又は通学定期乗車券・自動車線通学回数定期乗車券若しくは通学証明書を、使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときはその使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。

第29条(第1, 3項)

第29条 指定学校の学生又は生徒は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購求購入する場合は、その在籍する指定学校の代表者から割引証の番号・学校種別又は指定番号(通信教育の学校にあつては「面接授業又は試験期間」)・部科及び学年(又は年次)・身分証明書番号・使用者の氏名及び年齢・発行年月日・学校所在地、学校名並びに学校代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された学校学生生徒旅客運賃割引証の交付を受け、それに乗車船区間及び乗車券の種類を提出するものとする。

3 学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、一般学生用のものにあつては発行の日から3箇月間、通信教育学校用のものにあつては面接授業又は試験期間の初日の10日前から終了日の5日後までの期間とする。但し、一般学校用のもので、学校及び救護施設指定取扱規則第11条第3項又は第4項の規定による有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券の通用有効期間の開始日とする場合に限る。

第30条(第2, 3項)

2 被救護者が老幼・虚弱若しくは不具のため又は逃亡のおそれがあるため、被救護者に付添人をつける場合で、被救護者とその付添人とが同時に同一の等級及び区間の乗車券を購求購入するときは、被救護者1人について付添人1人を限つて、前項の規定を準用する。
3 前項の規定によつて付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、被救護者が往路用の片道乗車券を購求購入するときであつても、付添人に対して往復乗車券を発売することがある。

第31条(第1項)

第31条 被救護者は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購求購入する場合は、その保護又は救護を受ける施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車船区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名及び年齢・付添人を必要とするときは付添人の氏名及び年齢・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。

第40条(第2項)

2 前項の通学用割引普通回数乗車券を購求購入する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に学校・救護施設指定取扱規程第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車船区間その他の必要事項を記入したものとする。

第43条(第3項)

3 普通乗車券を購求購入して乗車船しようとする旅客が、第1項に規定する団体への参加等の事由により、団体旅客としての取扱を希望する場合は、特別の約束を旅客が承諾したときに限り、普通旅客運賃を収受して、団体乗車券を発売することがある。

第45条(第1, 4項)

第45条 第43条の規定により団体乗車券を購求購入しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程・乗車船すべき列車等・その他輸送計画に必要な事項を記載した団体旅客運送申込書を提出して、団体旅客運送の申込を行うものとする。但し、その乗車船区間が自動車線内の駅相互発着となる場合又は国鉄において特に認める場合は、団体旅客運送申込書の提出を省略することができる。

4 団体旅客運送申込書の記入方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 申込者住所氏名欄には、前項に規定する申込者(定型化臨時列車を利用する団体にあつては特定の申込責任者に限る。)の住所氏名を記入する。
(2) あつ旋住所氏名欄には、旅行あつ旋業者があつ旋をした場合に当該旅行あつ旋業者の住所氏名を記入する。ただし、訪日観光団体及び普通団体であつて、旅行あつ旋業者が申込者の場合は、同欄の記入は省略する。
(3) 前項第1号の場合で数校連合のとき又は第43条第3項の規定により普通乗車券を購求購入して乗車船しようとする旅客が、団体旅客としての取扱を希望するときは、団体旅客運送申込書の申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入するほか、記事欄に関係学校別の人員又は普通乗車券を講求して乗車船しようとする人員を明示する。

第46条(第5項)

5 第2項、第3項第1号及び同項第2号の規定によつて、団体旅客運送引受書の交付を受けた団体旅客運送申込者は、団体乗車券購求購入の際、これを呈示しなければならない。

第48条(第1項)

第48条 団体旅客を次の各号の1により運送する場合は、その団体旅客の全行程(自動車線区間を除く。)について申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の9割(第3号及び第4号に規定する団体にあつては8割)に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車船人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として引受を行う。ただし、客車専用扱の団体の場合にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割(定型化臨時列車利用の団体にあつては9割5分)に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)をもつて責任人員とする。
(1) 大口団体並びに定型化集約臨時列車、観光団体専用列車及び一般団体専用列車を利用する小口団体
(2) 客車専用扱の団体
(3) 指定券の購求購入を必要とする団体
(4) その他特別の手配をして運送する団体

第49条(第2項)

2 前項の規定による保証金は、国鉄において指定した日までに団体乗車券を購求購入する駅に納付するものとし、申込者が、その期日までに保証金を納付しなかつたときは、その申込が取り消されたものとみなす。

第53条(第1項)

第53条 前条の規定により貸切乗車券を購求購入しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程その他輸送計画に必要な事項を記載した貸切旅客運送申込書を提出して、貸切旅客運送の申込を行うものとする。但し、コンパート貸切りの場合又は自動車線内の駅相互発着となる場合は、貸切旅客運送申込書の提出を省略することができる。

第57条(第2項)

2 団体旅客又は貸切旅客に対する急行券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定席特急券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購求購入期限までにこれを購求購入しなければならない。

第57条の2
(乗継急行券の発売)

第57条の2 旅客が急行列車から急行列車に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するときは、第1号のイの場合は東海道本線(新幹線)以外の線区の、同号のロの場合は北海道内の、同号のハの場合は四国内の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、第126条に規定する特別急行料金を適用する列車及び区間の特別急行券並びに急行回数乗車券については割引をしない。
(1) 次に掲げるいずれか1以上に該当する急行列車相互間について、それぞれその定める駅において直接乗継ぎをする場合
イ 東海道本線(新幹線)の特別急行列車とその他の各線区の急行列車との相互間 東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅
ロ 北海道内の急行列車と東北本線又は奥羽本線を経由する急行列車との相互間 函館駅及び青森駅
ハ 四国内の急行列車と宇野線を経由する急行列車との相互間 高松駅及び宇野駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の通用有効期間の開始日(指定席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の通用有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合
(3) 当該乗車船に必要な乗車券を同時に購求購入する場合又は呈示した場合(以下これらを「関連発売」という。) この場合、急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定を受けなければならない。
2 急行列車の相互間の乗継ぎが前項第1号の2以上に該当する場合の乗継急行券は、乗継ぎをする相互の列車ごとに、後乗列車の急行券の通用有効期間の開始日を先乗列車の急行券の通用有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合に限つて発売する。

第58条(第2項)

2 団体旅客に対する座席指定券は、団体乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購求購入期限までにこれを購求購入しなければならない。

第59条(第2項)

2 団体旅客又は貸切旅客に対する特別座席券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購求購入期限までにこれを購求購入しなければならない。

第62条(第3項)

3 団体旅客又は貸切旅客に対する寝台券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購求購入期限までにこれを購求購入しなければならない。

第63条
(寝台券及び特別急行券の関連発売)

第63条 特別急行列車の特別座席又は寝台を使用する旅客に対して発売する特別座席券又は寝台券は、特別急行券と同時に購求購入する場合に限つて発売する。

第64条
(指定券と乗車券及び急行券との関連発売)

第64条 指定券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する場合を除き、これを必要とする列車等の乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購求購入する場合又は呈示した場合に限つて発売することがある。

第76条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、学生割引普通乗車券を購求購入する旅客は、第93条の2に規定する往復割引の普通旅客運賃に対して、第92条に規定する学生割引の適用を請求することができる。

第151条
通用有効期間の起算日)

第151条 乗車券類の通用有効期間は、通用有効期間の開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車券類を発行した当日から起算する。

第152条
(小児用乗車券類の効力の特例)

第152条 小児用の乗車券類は、その通用有効期間中に、使用旅客の年齢がl2歳に達した場合であつても、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。

第154条
通用有効期間)

第154条 乗車券の通用有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ)鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間にまたがる乗車券の通用有効期間は、キロ程が30キロメートルまでのときは1日、30キロメートルをこえ200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルをこえるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する通用有効期間に1日を加えたものとする。但し、第156条第2号に規定する電車特定区間内各駅相互発着の乗車券の通用有効期間は、1日とする。
(ロ)自動車線内各駅相互発着の乗車券の通用有効期間は、1日とする。ただし、名神高速線内各駅相互発着の乗車券の通用有効期間は、2日とする。
(ハ)鉄道または航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の通用有効期間は、(イ)の通用有効期間に1日を加えたものとする。但し、全区間のキロ程が30キロメートルまでのときは、1日とする。
ロ 往復乗車券
 片道乗車券の通用有効期間の2倍とする。但し、往復割引普通乗車券でその通用有効期間が1箇月未満となるものについては、1箇月とする。
ハ 連続乗車券
 各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した通用有効期間を合計した期間とする。
(2) 定期乗車券
イ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
 1箇月・3箇月又は6箇月(2等に限る。)とする。
ロ 特殊均一定期乗車券
 1箇月とする。
ハ 自動車線回数定期乗車券
 1箇月(暦月)とする。
(3) 回数乗車券
 3箇月とする。ただし、1等(異級乗車となるものを含む。)の普通回数乗車券にあつては1箇月とし、自動車線内各駅相互間の普通回数乗車券にあつては3箇月、通学用割引普通回数乗車券にあつては6箇月、自由席特急回数乗車券にあつては2箇月とし、自動車線特殊回数乗車券にあつては通用有効期間を定めない。
(4) 団体乗車券
 その都度定める。
(5) 貸切乗車券
 その都度定める。
2 第69条から第71条まで、第86条から第87条の2までの規定によつて、旅客運賃の計算をする普通乗車券の通用有効期間は、その旅客運賃を計算する場合のキロ程によつて計算する。

第155条
(継続乗車船)

第155条 入場後に通用有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限つて、その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、列車等に接続のため待合せをさせるときは、指定した列車等に乗り継ぐ場合に限り、継続乗車船しているものとみなす。

第163条の2
(割引回数乗車券の効力)

第163条の2 前条の規定にかかわらず、旅客運賃割引証によつて購求購入した割引回数乗車券を所持する旅客は、当該回数乗車券を同行する旅客と同時に使用することができない。

第167条(第1項)

第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 旅客運賃割引証と引換に購求購入した割引の乗車券を割引証の記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。
(3) 第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購求購入した乗車券を使用したとき。
(4) 身分又は資格を偽つて発行された各種割引証又は証明書で購求購入した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項(途中下車印[手]印等を含む。)を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは回数乗車券又は普通乗車券と回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 旅行開始後又は手荷物託送後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8) 第171条の規定により身分証明書等の携行携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携行携帯していないとき。
(9) 通用有効期間を経過した乗車券を使用したとき。ただし、第155条に規定する場合を除く。
(10) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車船室に乗車船したとき。
(11) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。但し、第152条に規定する場合を除く。
(12) 乗車船する列車等を指定した乗車券で、指定以外の列車等に乗車船したとき。
(13) 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(14) その他乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。

第168条(第1項)

第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購求購入した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後(第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。
(8) 通用有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 通用有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10) 通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による身分証明書を携帯していないとき。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車船室に乗車船したとき。
(12) その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。

第170条
様式の変更

第171条(第1, 2, 4項)

第171条 学校学生生徒旅客運賃割引証を使用して購求購入した乗車券は、当該割引証に記入されている学生又は生徒が、その在学する指定学校の代表者の発行した前条所定の身分証明書を携帯する場合に限つて使用することができる。
2 被救護者旅客運賃割引証を使用して購求購入した普通乗車券は、当該割引証に記入されている被救護者又は付添人が、当該施設の代表者の発行した次の様式による旅行証明書を携帯する場合に限つて使用することができる。(様式省略)

4 被救護者旅客運賃割引証を使用して購求購入した付添人用往復乗車券の(付添人だけ往復として購求購入した往復乗車券の復片を除く。)は、付添人が被救護者と同行する場合に限つて使用することができる。

第172条(第3項)

3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(通用有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、通用開始の有効期間の開始日)から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、又券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車することができる。この場合、100キロメートルまでの普通急行券を所持する旅客は準急行列車に、準急行券を所持する旅客は普通急行列車の100キロメートルまでの区間に、それぞれ乗車することができる。

第174条(第1項)

第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき
(2) 券面表示事項を、ぬり消し、又は改変して使用したとき
(3) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき
(4) 通用有効期間を経過した急行券を使用したとき
(5) 係員の承諾を得ないで、急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車室に乗車したとき
(6) 大人が小児用急行券を使用したとき
(7) 指定急行券を指定以外の急行列車又は自動車に使用したとき
(8) 第57条の2の規定による急行券をこれと関連発売した乗車券以外の乗車券とともに使用したとき
(9) その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき

第183条(第1項)
第183条 乗車券類の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。

(1) 等級
(2) 旅客運賃・料金額
(3) 通用有効区間
(4) 通用有効期間
(5) 発売日付
(6) 発売箇所名

第188条(第1項第7-9号)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第9号、第12号及び第13号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第9号及び第13号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(7) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日有効期間の開始日前から通用有効とさせるもの
(8) 普通乗車券又は急行券で通用有効期間の開始日を発売日後の日とするもの
(9) 使用資格者であることの証明書類の携行携帯を必要とするもの。

記号の変更

第189条
様式の変更

第190条
様式の変更

第191条
様式の変更

第192条
様式の変更

第193条
様式の変更

第194条
様式の変更

第197条
様式の変更

第198条
様式の変更

第199条
様式の変更

第200条
様式の変更

第201条
様式の変更

第202条
様式の変更

第202条の2
様式の変更

第203条
様式の変更

第204条
様式の変更

第207条
様式の変更

第207条の2
様式の変更

第211条
様式の変更

第212条
様式の変更

第223条の2
様式の変更

第225条
様式の変更

第226条
様式の変更

第227条
様式の変更

第231条(第2項)

2 定期乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の通用有効期間が満了した際に、直ちに、これを係員に引き渡すものとする。

第240条
(乗車変更をした乗車券類について旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合の既収額)

第240条 乗車変更の取扱をした乗車券類について、旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合は、旅客が現に所持する乗車券類を発駅で購求購入した場合の旅客運賃・料金額を収受しているものとして収受又は払いもどしの計算をする。但し、払いもどしの場合は、旅客の実際に支払つた旅客運賃・料金の類を限度として取り扱う。

第245条
(継続乗車船中の旅客に対する乗車変更の禁止)

第245条 通用有効期間を経過した乗車券を使用して継続乗車船中の旅客に対しては、上級変更以外の乗車変更の取扱をしない。

第246条
(乗車変更の取扱をした場合の乗車券の通用有効期間等)

第246条 乗車変更の取扱をした場合に交付する乗車券の通用有効期間は、原乗車券の通用有効期間から既に経過した日数(取扱の当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。但し、上級変更又は乗越の取扱をする場合に、原乗車券が、通用当日限りとして発売した普通乗車券であるときは、上級変更又は乗越をする区間に対する第154条所定の日数とし、又、回数乗車券であるときは1日限り(急行回数乗車券で乗車前に取り扱うときは2日)とする。
2 前項本文の規定により通用有効期間を計算する場合において、乗越区間又は変更区間に対する第154条所定の日数から原乗車券の通用有効期間の経過日数(取扱の当日は含めない。)を差し引いた残余の日数を通用有効期間としたほうが通用有効日数が多くなるときは、この残余の日数を通用有効期間とする。
3 指定急行券以外の急行券に対して、その使用開始前に乗車変更の取扱をしたときに交付する急行券の通用有効期間については、第1項本文の規定を準用する。

第255条の5(第1項)

第255条の5 自由席特急券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する自由席特急券を、その通用有効期間中に乗車できる特別急行列車の指定席特急券に変更(この変更を「指定席変更」という。)することができる。

第261条
(旅客運賃・料金の払いもどしに伴う割引証等の返還)

第261条 旅客は、割引証等を提出して購求購入した乗車券類について払いもどしの取扱をうけた場合は、既に提出した割引証等の返還を請求することができない。

第265条
(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃の収受)

第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(第168条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃と、その2倍に相当する額(普通旅客運賃に通行税が含まれているものにあつては、免税の普通旅客運賃の2倍に相当する額とする。)の増運賃とをあわせ収受する。但し、旅客運賃の計算区間が自動車線のみの場合の増運賃の額は、普通旅客運賃と同額とする。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合はその定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその通用有効期間満了の日の翌日からそれぞれその無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して券面に表示された等級によつて、券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、又、特殊均一普通定期乗車券にあつては、運賃計算キロ程の区間(35キロメートル分とする。))を、1日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、その回数乗車券の使用された券片に対して1券片ごとに1回ずつ往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃

第271条(第1項)

第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、且つ、通用有効期間内(前売の乗車券については、通用有効期間の開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき20円を支払うものとする。

第272条(第1項)

第272条 前条第1項の規定は、通用有効期間の開始前の定期乗車券、使用開始前の回数乗車券及び使用開始前の指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。ただし、定期乗車券及び自由席特急券についての手数料は、1枚につき50円とし、自由席特急回数乗車券についての手数料は1冊につき50円とする。

第273条(第4項)

4 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購求購入した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき50円とする。

第274条(第1項)

第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、発売の日から2日以内(前売りの乗車券については、通用開始の有効期間の開始日から2日以内)であつて、且つ、その乗車船しない区間が、300キロメートルをこえるとき(乗車変更の取扱をしたため300キロメートルをこえる場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき20円を支払うものとする。

第277条(第1項)

第277条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となつた場合は、通用有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき50円を支払うものとする。

第278条(見出し、第1, 2, 5項)
(旅行中止による通用有効期間の延長及び旅客運賃の払いもどし)

第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、且つ、その所持する乗車券が通用有効期間内であるときは、1回に限つて、乗車券を預けた日から通用有効期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券の通用有効期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき20円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。
2 前項の規定による通用有効期間の延長の請求は、旅行開始前の乗車券についても、これを準用する。

5 旅客は、第1項及び第2項の規定により乗車券の通用有効期間の延長の取扱いを請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ、旅行を再び開始する際乗車券に通用有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受けとるものとする。この場合、旅客が、第1項の規定により延長のできる期間を原通用有効期間に加算した通用有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。

第279条
(傷い疾病等の場合の証明)

第279条 旅客は、前条の規定により通用有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、その原因が外傷等で一見してその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明するに足りるものを呈示するものとする。

第280条
通用有効期間の延長及び旅客運賃の払いもどしの特例)

第280条 発行当日限り有効の乗車券を所持する旅客は、当日最終の列車又は自動車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券を係員に呈示して通用有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合はその翌日まで通用有効期間を延長又は手数料20円を収受して旅客運賃の払いもどしの取扱をする。

第282条
(列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)

第282条 事故発生前に購求購入した乗車券を所持する旅客は、次の各号の1に該当する事由が発生した場合は、当該各号に定めるいずれかの取扱を選択のうえ請求することができる。但し、定期乗車券を使用する旅客は、他経路乗車船の取扱に限つて、又、回数乗車券を使用する旅客は、無賃送還及び他経路乗車船の取扱に限つて、これを請求することができる。
(1) 列車等が運行不能となつたとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
ロ 第283条に規定する通用有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払いもどし
二 第285条に規定する他経路乗車船及び旅客運賃の払いもどし
ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行及び旅客運賃の払いもどし
(2) 列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で、接続予定の列車等の出発時刻から2時間以上にわたつて、目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
ロ 第283条に規定する通用有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払いもどし
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて、乗車券に表示された等級の車船室に乗車船することができないとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
ロ 第283条に規定する通用有効期間の延長
2 旅客は、旅行開始前に前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購求購入した乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、その乗車券が通用有効期間内(前売の乗車券については、通用有効期間の開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。

第283条
(乗車券の通用有効期間延長の取扱方)

第283条 第282条第1項の規定による乗車券の通用有効期間の延長の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 旅客は、乗車券の通用有効期間の延長を請求しようとするときは、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとする。この場合、延長する通用有効期間は、次の期間とし、この期間を原通用有効期間に加算したものを当該乗車券の通用有効期間とする。
イ 第282条第1項第1号に定める事由の場合は、乗車券を預けた日から開通の日から5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数
ロ 第282条第1項第2号及び同項第3号に定める事由の場合は、1日
(2) 旅客は、旅行を再び開始する際、乗車券に通用有効期間延長の証明を受けたうえこれを受け取るものとする。
(3) 旅客が、第1号の規定により延長のできる期間を原通用有効期間に加算した通用有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。

第287条
(不通区間の別途旅行の取扱方)

第287条 第282条の規定により列車等の運行不能のため不通となつた区間を、旅客が国鉄線によらないで別途に旅行し、乗車券の通用有効期間内に、前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、その証明書に記載された不乗車船区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求するものとする。

第288条
(運行休止の場合の通用有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)

第288条 定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の通用有効期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券については、使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類・期間及び等級による定期旅客運賃を通用有効日数(通用有効日数が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日とする。)で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)に休止日数を乗じた額
(2) 回数乗車券については、回数旅客運賃に残余の券片数を乗じこれを総券片数で除して、1円未満のは数を1円に切り上げた額(急行回数乗車券については、券片割の旅客運賃及び急行料金に残余の券片数を乗じた額)
2 自動車線回数定期乗車券を使用する旅客は、自動車が運行休止のため引き続き24時間以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、未使用券片がある場合に限りその乗車券を駅に差し出して、次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 通用有効区間の全部について払いもどしの請求があつた場合は、当該定期旅客運賃に運行休止日数を乗じ、これを通用有効日数で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)
(2) 通用有効区間の一部について払いもどしの請求があつた場合は、当該定期旅客運賃から不通区間を除いた区間の原回数定期乗車券と同一種類の定期旅客運賃を差し引いた額に運行休止日数を乗じ、これを通用有効日数で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)

第290条(第2項)

2 旅客は、急行券購求購入の際に急行列車が2時間以上遅延すること又は一部区間が不通であることを承諾して第7条又は第57条の3の規定により、不通承知、遅延承知若しくは編成変更承知として購求購入した急行券については、前項第1号、第3号又は第5号の規定にかかわらず、当該急行料金の払いもどしを請求することができない。

第291条(第1項)

第291条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車船した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の通用有効期間内であるときに限つて、最近の列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)によつて、その誤乗車区間について、無賃送還の取扱をする。

第293条(見出し、第1項)
(乗車券又は急行券の誤購求購入の場合の取扱方)

第293条 旅客が、誤つてその希望する乗車券又は急行券を購求購入した場合で、その誤購求購入の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、且つ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券又は急行券に変更の取扱をする。ただし、指定急行券については、この取扱をしない。

第294条
(入場券の発売)

第294条 乗車船以外の目的で乗降場に入場しようとする者は、入場券を購求購入し、これを所持していなければならない。但し6才以上の入場券所持者が随伴する6才未満の者2人までについては、この限りではない。

第298条
様式の変更

第301条(第1項)

第301条 第6条の規定により入場券の使用を制限し、又は停止した場合は、普通入場券を所持する者にあつては、入場料金額の払いもどしを、定期入場券を所持する者にあつては、引き続き5日以上制限し、又は停止したときに限り、1日につき20円の割で計算した入場料金の払いもどし又は相当日数の通用有効期間の延長を請求することができる。

第306条
様式の変更

第306条の6
(乗車券類等との引換え等)

第306条の6 旅行券所持者は、駅又は車船内において乗車券類等を購求購入する場合又は第2編第7章の規定により旅客運賃・料金を支払う場合は、旅行券を呈示し、その旅客運賃・料金に相当する券片を引渡してこれに充当することができる。

第309条の2(第1, 2項)

第309条の2 国鉄の認めた行商人組合等に所属する組合員等が通勤定期乗車券を使用して、鉄道・航路区間を2等により、常時、区間・経路を同じくして旅行し、かつ、第308条第1項に規定する制限をこえる物品を車船内に持ち込む場合で、別に定める購求購入申込書を提出したときは、持込物品の範囲、持込区間、持込列車等その他持込みに関する必要事項を定めて、定期手回り品切符を発売する。
2 定期手回り品切符は、持込区間の乗車船に必要な通勤定期乗車券を同時に購求購入する場合又は呈示した場合に発売する。

第310条(第2項)
様式の変更

第311条の3(第1項)

第311条の3 定期手回り品切符は、通勤定期乗車券を使用し、当該切符購求購入の際定められた持込みに関する条件に従つて当該手回り品を車船内に持ち込む場合に限つて有効とする。

第446条
様式の変更

別表第1号の2へ
別表第1号の2へ 自動車線の大人定期旅客運賃
通用有効期間


68/08/01改訂

第17条(第4号挿入)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(4) 仙台盛岡急行線 中尊寺(東北本線平泉)
(45) 仙台南線 岩沼町(東北本線岩沼)
(56) 大館線 大滝温泉駅前(花輪線大滝温泉)
(67) 渋川線 小野上駅前(長野原線小野上)・中之条駅前(長野原線中之条)・川原湯駅前(長野原線川原湯)
(78) 名古屋線 大高駅前(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(89) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(910) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(101) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(112) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(123) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(134) 秋吉本線 秋吉本線湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(145) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎宮前(鹿児島本線 箱崎)
(156) 飯塚線 幸袋本町(幸袋線 幸袋)
(167) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(178) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線 大山)

第19条
(乗車券類の発売箇所及び発売方法)

第19条 乗車券類(特別船席券を除く。)は、別に定める場合を除いて、駅において、係員又は乗車券類販売機により発売する。但しただし、自動車線回数定期乗車券、急行回数乗車券及び指定券は、国鉄の指定した駅において発売し、また駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。
2 乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した旅客及び係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車船した旅客に対する普通乗車券・貸切乗車券(コンパートの貸切の取扱をする場合に限る。)・急行券・指定券又は寝台券は次の各号の1に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、列車等の車船内において当該各号に定めるところにより、乗車券類を発売する。
(1) 旅客が、乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した場合又は旅客が係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車船した場合は、普通乗車券・貸切乗車券(コンバートの貸切の取扱いをする場合に限る。)・急行券・座席券又は寝台券を、当該列車等内において発売する。
(2) 旅客が、自動車内において、自動車線特殊回数乗車券の購入を申し出た場合は、当該自動車内において発売する。
(3) 旅客が、特別船席券の購入を申し出た場合は、乗船後、当該連絡船内において発売する。
3 自動車線内の自動車線特殊回数乗車券は、第1項に規定する外、自動車内乗車券類は、前各項に規定するほか、国鉄が臨時に設置した乗車券類臨時発売所又は乗車券類の発売を委託した箇所において発売する。

第22条(第1項)

第22条 旅客が、継続する旅行区間中の一部を異なつた等級によつて乗車船(以下「異級乗車」という。)する場合は異級の乗車券を、急行列車で異級乗車する場合は異級の急行券を、また列車の指定した座席を使用して異級乗車する場合は異級の座席指定券を発売する。但し、定期乗車券又は回数乗車券による場合は、上級車船室の設備がある区間とその他の区間とにまたがつて旅行するときに限る。

第22条の2(挿入)
(臨時割引乗車券類の発売)

第22条の2 国鉄が、特に必要と認める場合は、臨時に、特別の運送条件を定めて割引乗車券類を発売することがある。
2 前項の規定によつて割引乗車券類を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売駅、発売区間、発売期間等を、そのつど関係の駅に掲示する。

第22条の2→第22条の3
(集団で乗車船する場合の取扱方)

第22条の23 一団となつた10人以上の旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、かつ、指定券を購入して旅行する場合で、国鉄において運輸上支障がないと認めたときは、その乗車船に必要な乗車券類を発売期限を定めて一括して同時に発売することがある。乗車券類を購入しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程・指定券を必要とする列車等その他輸送計画に必要な事項を記載した集団旅客運送申込書を提出して運送の申込を行なうものとする。
2 集団旅客運送申込書は、第45条第2項に規定する団体旅客運送申込書の「団体」の文字を「集団」と訂正して使用するものとする。
3 国鉄において特に必要と認める場合は、指定券の購入が伴わない行程のものについても、前各項の規定を適用することがある。

第31条の2→第32条(旧32条削除)
(往復割引普通乗車券の発売)

第312の2 旅客が、鉄道・航路の片道1,000キロメートルをこえる区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。

(臨時特殊割引普通乗車券の発売)
第32条 国鉄が特に必要と認める場合は、旅行目的・割引を受ける者の資格・割引区間・割引証票等を特定し、又は季節により旅行目的地を特定して割引普通乗車券を発売することがある。
2 前項の規定によつて割引普通乗車券を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売駅・発売区間・発売期間等を、その都度関係の駅に掲示する。

第38条(第1項)

第38条 第36条第1項又は同条第3項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校(第36条第3項に規定する実習場等を含む。)に通う場合で、通学証明書を提出したときに限り、鉄道区間について割引の通学定期乗車券を発売する。この場合、通学証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「養成訓練」と赤書きするものとする。
(1) 中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校(以下これらを「特殊学級学校」という。)の中学部の生徒
(2) 小学校及び特殊学級の小学部の児童
(3) 高等学校及び特殊学級の高等部の生徒
(4) 高等専門学校の第3学年以下の学生
(5) 職業訓練法(昭和33年法律第133号)第5条、第6条又は第8条の規定によつて設置された公共職業訓練所において養成訓練を受ける訓練生

第43条(第1項第2号)

第43条 一団となつた旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。
(2) 訪日観光団体
 訪日観光客15人以上又はこれと同行する旅行あつ旋人(ガイドを含む。)とによつて構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。但し、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官又は運輸省観光局長大臣官房観光部長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。

第74条の3(挿入)
(臨時特殊割引)

第74条の3 第22条の2の規定により割引乗車券類を発売する場合の普通旅客運賃及び料金の割引率は、そのつど定める。

第92条(第2項)

2 第31条の2第32条の規定による往復乗車をする学生又は生徒に対して、学生割引の普通乗車券を発売する場合は、往路については、前項の規定を適用し、復路については、第93条の2第94条の規定による割引の普通旅客運賃の2割を割引する。

第93条の2→第94条(旧第94条削除)
(往復割引)

第934の2 第31条の2の規定により往復乗車をする旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号により復路の鉄道及び航路の区間について普通旅客運賃を割引する。
(1) 鉄道及び航路のキロ程が片道1,001キロメートルから1,200キロメートルまでのときは、1割5分を割引する。
(2) 鉄道及び航路のキロ程が片道1,201キロメートル以上のときは、2割5分を割引する。

(臨時特殊割引)
第94条 第32条の規定により割引の普通乗車券を発売する場合の普通旅客運賃の割引率は、その都度定める。

第111条(第1項第4号挿入、第3項)
(団体旅客運賃) 

第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつて普通旅客運賃の割引を行う。ただし、持回り臨時列車利用の大口団体については、鉄道及び航路区間について6分の割引を行なう。
(4) 特殊団体
 割引率は、別に改める。
3 特殊団体に対する割引率は、別に定める前項の場合、小児2人を大人1人に換算して計算することができる。

第125条(第5号)

(5) 自動車急行料金 
 イ 北四国急行線   120円
 ロ 松山高知急行本線 100円
 ハ 仙台盛岡急行線   30円
  その他線区   50円

第130条の2(挿入)
(異級乗車の座席指定料金)

第130条の2 異級乗車する場合の座席指定料金は、1等の座席指定料金とする。

第149条(見出し、第4項挿入)
(券面表示事項が不明となつた又は不備の乗車券類)

4 前各項の規定は、券面表示事項又は様式の整つていない乗車券類について準用する。

第157条(第3号)

(3) 岩沼以遠(槻木又は亘理方面)の各駅又は羽前千歳以遠(北山形又は南出羽方面)の各駅と、塩釜又は本塩釜駅との相互間(仙台・塩釜間、仙台・西塩釜又は本塩釜間)

第188条(第1号)
(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第9号、第12号及び第13号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第9号及び第13号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条及び第107条の規定による学生割引
(イ)国鉄線について割引となるもの
(ロ)社線について割引となるもの
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ)被救護者用
(ロ)付添人用
ハ 第93条の2第94条の規定による往復割引
(イ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,001キロメートルから1,200キロメートルまでのもの
(ロ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,201キロメートル以上のもの
ニ 第94条第74条の3の規定による臨時特殊割引
(イ)割引率の明らかなもの
(ロ)国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
(ハ)(イ)及び(ロ)以外のもの
ホ 第102条各号の規定による定期割引
(イ)第1号の規定によるもの
(ロ)第2号の規定によるもの
(ハ)第3号の規定によるもの

第223条の2(挿入)
(クーポン乗車券類の様式)

第223条の2 普通乗車券は、次の様式のものとすることがある。(様式省略)
2 急行券、座席券及び寝台券は、前項に規定する様式を準用することがある。

第223条の2→第223条の3
(特殊指定共通券の様式)

第223条の23 特殊指定共通券は、特殊急行券、座席指定券、寝台券、普通乗車券と特別急行券又は特別急行・寝台券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。(様式省略)

第259条(第2項)

2 前項の取扱いをする場合の寝台料金の計算方は、第255条の3第2項の規定を準用する。ただし、手数料は、団体乗車券1枚ごとに100円を収受する。

第260条(第2項)

2 前項の取扱いをする場合の特別急行料金の計算方は、第255条の5第2項の規定を準用する。ただし、手数料は、団体乗車券1枚ごとに100円を収受する。

第288条(第1項)

第288条 定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券については、
 使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類・期間及び等級による定期旅客運賃を有効日数(有効日数が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日とする。)で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)に休止日数を乗じた額の日割額(割引定期乗車券の場合は、無割引定期旅客運賃の日割額)に休止日数を乗じ、は数計算した額(割引定期乗車券については、この額に原定期乗車券に適用した割引率による割引額を差し引きは数計算した額)
ロ イの場合、使用しない区間が100キロメートルをこえるときの日割額は、100キロメートルに対する日割額と100キロメートルをこえるキロ程に対する日割額とを合計した額とする。
ハ イ及びロに規定する定期旅客運賃の日割額は、有効期間が1箇月のものにあつては30日、3箇月のものにあつては90日、6箇月のものにあつては180日でそれぞれの定期旅客運賃を除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げたものとする。
(2) 回数乗車券については、
 回数旅客運賃に残余の券片数を乗じこれを総券片数で除して、1円未満のは数を1円に切り上げた額は数計算した額(急行回数乗車券については、券片割の旅客運賃及び急行料金に残余の券片数を乗じた額)


68/10/01改訂

第3条(第4号)
(4) 「急行列車」とは、特別急行列車及び普通急行列車及び準急行列車をいう。

第18条(第2号)
(乗車券類の種類)

(2) 急行券
  特別急行券
   指定席特急券
   立席特急券
   自由席特急券
  普通急行券
  準急行券
  自動車急行券

第19条(第2項本文)

2 次の各号の1に該当する場合は、前項の規定にかかわらず当該各号に定めるところにより、係員が乗車券類を発売する。

第21条(第1, 2, 3項)

第21条 乗車券類は、発売日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(1) 普通乗車券
 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の有効期間内の日で旅客の希望する日を有効期間の開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、有効期間の開始日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券
 有効期間の開始日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券及び貸切乗車券
 運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の21日前から発売する。
(4) 指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の座席指定券及び寝台券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。ただし、立席特急券の発売日は、別に定める。
(5) 自由席特急券及び普通急行券及び準急行券
 有効期間の開始日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車のものにあつては、8日前)から発売する。
2 指定券と同時に使用する普通乗車券及び普通急行券又は準急行券は、その指定券を発売する日から発売する。
3 準急行券又は座席指定券の発売日は、第1項の規定にかかわらず別に定めることがある。

第41条の2
(急行回数乗車券の発売)

第41条の2 急行列車に乗車する旅客に対しては、次の各号に定めるところにより、当該区間の急行列車による乗車に有効な11券片の自由席特急回数乗車券及び普急・準急回数乗車券を発売する。
(1) 自由席特急回数乗車券
 東海道本線(新幹線)の特別急行列車の別に定める停車駅相互間を自由席を使用する 旅客に対して発売する。
(2) 普急・準急回数乗車券
 普通急行列車又は準急行列車の別に定める停車駅相互間を座席車(指定席を除く。)に乗車する旅客に対して発売する。

第57条(第1, 3項)

第57条 急行券は、次の各号によつて発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
 特別急行列車に乗車し、指定席を使用する旅客に対して、乗車する日・列車・客車・座席及び乗車区間を指定して発売する。
ロ 立席特急券
 別に定める特別急行列車に乗車する旅客に対して、乗車する日、列車及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。
 自由席特急券
 別に定める特別急行列車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する旅客に対して、乗車できる列車、乗車駅及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(2) 普通急行券・準急行券
 普通急行列車又は準急行列車に乗車する旅客に対して、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
(3) 自動車急行券 
 急行自動車に乗車する旅客に対して、乗車する日・自動車及び駅を指定して発売する。

3 特別急行列車の乗車区間の一部区間について座席の指定ができない場合であつて、その区間が立席特急券又は自由席の区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで指定席特急券を発売することがある。

第57条の2
(乗継急行券の発売)

第57条の2 旅客が急行列車から急行列車に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するときは、第1号のイの場合は東海道本線(新幹線)以外の線区の、同号のロの場合は北海道内の、同号のハの場合は四国内の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、第126条に規定する特別急行料金を適用する列車及び区間の特別急行券並びに急行回数乗車券については割引をしない。
(1) 次に掲げるいずれか1以上に該当する急行列車相互間について、それぞれその定める駅において直接乗継ぎをする場合
イ 東海道本線(新幹線)の特別急行列車とその他の各線区の急行列車との相互間 東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅
ロ 北海道内の急行列車と東北本線又は奥羽本線を経由する急行列車との相互間 函館駅及び青森駅
ハ 四国内の急行列車と宇野線を経由する急行列車との相互間 高松駅及び宇野駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合。ただし、東海道本線(新幹線)の特別急行列車を先乗列車とし、その他の各線区の急行列車を後乗列車として乗継ぎをする場合は、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする場合に限る。
(3) 当該乗車船に必要な乗車券を同時に購入する場合又は呈示した場合(以下これらを「関連発売」という。) この場合、急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定を受けなければならない。
2 急行列車の相互間の乗継ぎが前項第1号の2以上に該当する場合の乗継急行券は、乗継ぎをする相互の列車ごとに、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日又は翌日とする同項第2号の規定に該当する場合に限つて発売する。

第57条の3(第3項削除)

3 運輸上の支障その他国鉄において特に必要と認めた場合は、座席の使用ができなかつた場合においても、指定席特急料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、乗車する列車の座席を指定しないで、立席承知の特別急行料金により指定席特急券を発売することがある。

第63条(見出し、第2項挿入)
(寝台券及び特別急行券指定券の関連発売)

2 普通急行列車の指定した座席又は寝台を使用する旅客に対して発売する座席指定券又は寝台券は、普通急行券と同時に購入する場合に限つて発売する。

第74条の2(第1項)

第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、次の各号によつては数計算(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)した額とする。
(1) 大人の割引の旅客運賃・料金にあつては、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とする。
(2) 小児の割引の旅客運賃・料金にあつては、10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とする。この場合、料金については、10円未満の数を切り捨てて10円単位とする。

第111条(第3項)

3 前項の場合の無賃扱人員は、小児2人を大人1人に換算して計算することができる。

第125条(第2号、第4号削除)
(大人急行料金)

第125条 第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金(1等大人急行料金は、2等大人急行料金を2倍した額に、これの1割の通行税相当額を加えた額)は、次の通りとする。
(2) 立席特急券及び自由席特急券に対する特別急行料金
 前号の大人特別急行料金から100円を低減した額とする。
(4) 準急行料金
 100キロメートルまでの大人普通急行料金と同額とする。
(54) 自動車急行料金 
 イ 北四国急行線   120円
 ロ 松山高知急行本線 100円
 ハ 仙台盛岡急行線   30円
 ニ その他線区     50円

第126条の2(第1項第2号、第4号削除)

第126条の2 通行税が免除される場合には、第125条に規定する1等大人急行料金は、次の各号のとおりとする。
(2) 立席特急券及び自由席特急券に対する特別急行料金
イ 東海道本線(新幹線)
キロ地帯 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで
C料金 710円 1,110円 1,510円 2,110円
B料金 910円 1,510円 1,910円 2,510円
A料金 1,110円 1,910円 2,310円 3,110円
ロ その他線区
キロ地帯 400キロメートルまで 600キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,201キロメートル以上
料金 1,110円 1,510円 1,910円 2,310円
(4) 準急行料金
 100キロメートルまでの大人普通急行料金と同額とする。

第126条の4
特殊発売をする編成変更承知の特別急行券に対する大人急行料金)

第126の4 第57条の3第2項の規定により発売する編成変更承知の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条又は第126条の2第1項に規定する大人特別急行料金について5割を低減したものとする。ただし、特別急行料金については、第126条に規定する額(第126条の2第1項に規定する免税の大人特別急行料金については800円)を限度とする。
2 第57条の3第3項の規定により発売する立席承知の指定席特急券に対する大人特別急行料金は、第125条又は第126条の2第1項に規定する指定席特急券に対する大人特別急行料金から100円を低減したものとする。

第127条の2
(立席区間又は自由席区間と指定席区間とにまたがる場合の特別急行料金)

第127条の2 第57条第3項の規定によつて発売する特別急行券の特別急行料金は、同一等級により乗車する場合は、全乗車区間の指定席特急券に対する特別急行料金とし、異級により乗車する場合は、それぞれの等級の指定席特急券に対する特別急行料金及び自由席特急券に対する特別急行料金により前条の規定によつて計算した額全区間に対して指定席特急券を発売するものとみなした特別急行料金とする。

第147条(第2項)

2 乗車変更用の乗車券類で、原乗車券又は原急行券とともに使用することを条件としたもの航路1等併用券及び乗車変更用の乗車券類は、原乗車券又は原急行券とともに使用する場合に限つて変更された相当の乗車券類とする。ただし、原乗車券が鉄道発自動車線着又は自動車線内各駅相互発着の場合の区間変更用特別補充券については、原乗車券を必要としない。

第157条(第12号)

(12) 戸塚以遠(保土ケ谷方面)の各駅と、藤沢以遠(辻堂方面)又は鎌倉以遠(逗子方面)の各駅との相互間(大船・藤沢間、大船・鎌倉間)
(12) 小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、東海道本線(新幹線)及び横浜線経由)

第172条(第3, 4項)

3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、又券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車することができる。この場合、100キロメートルまでの普通急行券を所持する旅客は準急行列車に、準急行券を所持する旅客は普通急行列車の100キロメートルまでの区間に、それぞれ乗車することができる。
4 第222条又は若しくは第223条に規定する乗車券類又は第223条の3に規定する急行・座席指定券若しくは急行・寝台券いずれも特別急行券・寝台券を除く。)を急行券のみに使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車月日から2日以内の1個の急行列車又は準急行列車に、1回に限つて、また、券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程まで乗車することができる。

第184条(第4項)

4 小児用等の乗車券類には、各券片の表面に、次の記号を影文字等をもつて印刷する。
(1) 小児用 「小」
(2) 学生用の乗車券
第92条の規定による学生割引用
国鉄線について割引となるもの 「学」
社線について割引となるもの 「社学」
その他 「学」又は「学小」
(3) 往復割引用の乗車券(航路1等併用券を含む。)
イ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,001キロメートルから1,200キロメートルまでのもの
ロ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,201キロメートル以上のもの

「復割」
(4) 異級乗車用の乗車券 「異」
(5) 割引用の通学定期乗車券
イ 第102条第1号の規定によるもの
ロ 第102条第2号の規定によるもの

「小中」
「高」

第189条(第2項挿入)

2 片道用の航路1等併用券は、航路区間だけを1等として異級乗車する場合に、2等の片道乗車券と同時に発売して異級乗車券の代用とするものとし、その様式は、次のとおりとする。(様式省略)

第193条(第2項挿入)

2 往復用の航路1等併用券は、航路区間だけを1等として異級乗車する場合に、2等の往復乗車券と同時に発売して異級乗車券の代用とするものとし、その様式は、次のとおりとする。(様式省略)

第198条
様式の備考を追加

第210条
様式の変更

第211条
(常備急行券の様式)

第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 東海道本線(新幹線)用
イ 指定席特急券大人小児用
 立席特急券大人小児用
 自由席特急券大人小児用
(2) その他線区用
イ 指定席特急券大人小児用
 立席特急券大人小児用
 自由席特急券大人小児用
(イ) 列車名単一式
(ロ) 列車名複数式
 普通急行券・準急行券大人小児用
 自動車急行券大人小児用
様式の変更
2 第57条の2の規定により発売する急行券は、次の特殊様式のものとすることがある。(様式省略)
 大人用・小児用
3 第57条の3第3項の規定により発売する急行券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
 大人用・小児用

第212条
(準常備急行券の様式)

第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 東海道本線(新幹線)用
イ 指定席特急券大人小児用
 立席特急券大人小児用
 自由席特急券大人小児用
(2) その他線区用
イ 指定席特急券大人小児用
 立席特急券大人小児用
 自由席特急券大人小児用
 普通急行券・準急行券大人小児用
様式の変更
2 第57条の3第3項の規定により発売する急行券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用

第213条
(車内急行券の様式)

第213条 車内急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 一般式
イ 東海道本線(新幹線)用
(イ) 指定席特急券大人小児用
(ロ) 自由席特急券大人小児用
ロ その他線区用
(イ) 指定席特急券大人小児用
(ロ) 自由席特急券大人小児用
(ハ) 普通急行券・準急行券大人小児用
(2) 駅名固定式大人小児用

様式の変更

第214条
様式の変更

第215条
様式の変更

第222条

第222条 急行券・座席指定券は、普通急行券又は準急行券と座席指定券からなるものとし、その様式は次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 常備式
  第1種  300キロメートルまで大人小児用
  第2種  301キロメートル以上大人小児用
イ 一般式大人小児用
ロ 座席指定式大人小児用
(2) 準常備式
  座席指定式大人小児用

様式の変更

第223条
様式の変更

第223条の3
(特殊指定共通券の様式)

第223条の3 特殊指定共通券は、特殊急行券、座席指定券、指定席特急券、立席特急券、自動車急行券、座席指定券、寝台券、急行・座席指定券、急行・寝台券、普通乗車券と指定席特急券、普通乗車券と立席特急券、普通乗車券と急行・座席指定券又は普通乗車券と特別急行券又は特別急行・寝台券として発売するものとし、その様式は次のとおりとする。(様式省略)

第226条
様式の変更

第227条
様式の変更

第237条の2(挿入)
(手数料の収受)

第237条の2 2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、乗車変更その他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、普通乗車券、急行券、座席指定券、特別座席券又は寝台券を各別のものとして手数料を収受する。

第248条(第2項)

2 上級変更の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃又は急行料金と原乗車券類の券片ごとに手数料20円あわせて収受する。
(1) 普通乗車券
イ 原乗車券が無割引のもの又は往復割引普通乗車券のときは、上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱を同時に行う場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下同じ。)に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
ロ 原乗車券が割引を適用したもので、その割引が1等にも適用があるときは、上級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
ハ 原乗車券が割引を適用したもので、取扱等級を各等とし、かつ、その割引が1等に適用がないときは、上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によって計算した割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
(2) 回数乗車券
上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額(急行回数乗車券の場合は、上級変更区間に対する無割引の1等急行料金から同区間に対する無割引の2等急行料金を差し引いた額を加算する。)
(3) 自由席特急券及び普通急行券及び準急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額

第250条(第2項)

2 乗越の取扱をする場合は、次の各号に定める旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対して原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃を収受する。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が、次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ)第189条に規定する地図式の乗車券(発駅又は着駅が、第156条第2号に規定する電車特定区間内にあるものに限る。)で乗越をするとき。ただし、原乗車券の着駅が東京都区内又は大阪市内の駅である場合で、乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が東京駅又は大阪駅から200キロメートルをこえるときを除く。
()原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が200キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(ハ)第189条に規定する地図式の乗車券で乗越をするとき。ただし、原乗車券の着駅が東京都区内又は大阪市内の駅である場合で、乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が東京駅又は大阪駅から200キロメートルをこえるときを除く。
(2) 自由席特急券及び普通急行券及び準急行券

 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までの区間又はキロ程に対する急行料金との差額を収受する。

第251条(第2項)

2 前項の取扱をする場合は、次の各号に定める旅客運賃を収受する。
(1) 変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料20円を合計した額と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であるときは、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(2) 前号の場合において原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
イ 第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき。
ロ 第189条に規定する地図式の乗車券(発駅又は着駅が、第156条第2号に規定する電車特定区間内にあるもの限る。)で方向変更又は経路変更をするとき。ただし、原乗車券の着駅が東京都区内又は大阪市内の駅である場合で、変更着駅まで又は変更経路による着駅までの鉄道区間のキロ程が東京駅又は大阪駅から200キロメートルをこえるときを除く。

第254条(第1項)

第254条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する指定急行券以外の急行券相互間の自由席特急券と普通急行券との相互間について種類の変更(急行券の種類の変更に伴うキロ地帯の変更を含む。)をする(この変更を「種類変更」という。)ことができる。

第255条(第2項)

2 等級変更の取扱いをする場合は、次の各号による料金と原指定券の券片ごとに50円の手数料とあわせて収受する。
(1) 指定急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までのキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額
(2) 座席指定券
 原座席指定券に対する既に収受した座席指定料金と1等の座席指定料金との差額

第255条の5(第1項)

第255条の5 自由席特急券を所持する旅客は、その有効期間中にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、その所持する自由席特急券を、その有効期間中に乗車申出のあつた日に発売のできる特別急行列車の指定席特急券に変更(この変更を「指定席変更」という。)することができる。
2 指定席変更の取扱いをする場合は、原急行券に対する既に収受した特別急行料金と実際乗車区間のキロ程及び等級に対する指定席特急券の特別急行料金との差額と原急行券1枚ごとに手数料50円とあわせて収受する。

第256条
(上級変更・乗越・方向変更・経路変更・種類変更・列車変更の競合)

第256条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券類について、上級変更・乗越・方向変更・経路変更又は種類変更の2種以上の取扱を同時に、また指定券変更中の2種以上の変更の取扱いを同時に行うことができる。この場合の手数料は原乗車券類1枚ごとに、指定券変更を行つたものについて区間変更(指定急行券の場合で、不足額を収受するときに限る。)、寝台変更又は列車変更を取り扱つたときは50円、その他のものにあつて方向変更又は経路変更を取り扱つたときは20円の手数料を収受する。

第272条(第2項)

2 第57条の2の規定によつて発売した急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用している時の払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすでに収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料20円(自由席特急券にあつては50円)とを差し引いた残額とする。

第273条(第1, 2, 3項)

第273条 旅客は、指定券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(第255条の4第2項の規定により後の列車に列車変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の列車)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前(立席特急席にあつては、出発時刻)までにこれを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた急行料金・座席指定料金・特別座席料金又は寝台料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を支払うものとする。
(1) 立席特急券以外の指定券
 出発する日の2日前までに請求したときは、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額
(2) 出発時刻の2時間前までに請求したときは、すでに支払つた当該料金の5割に相当する額
(2) 立席特急券 50円
2 第57条の2の規定によつて発売した指定席特急券及び立席特急券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券及び立席特急券の既に収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と前項各号の手数料とを差し引いた残額とする。
3 第63条第1項の規定によつて発売した特別急行列車の特別座席券又は寝台券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別急行券とともに請求した場合に限つてこの取扱いをするものとし、この場合の払いもどし手数料は、特別急行料金と特別座席料金又は寝台料金とのうち高額のものについて前項の規定を適用し、他の一方の指定券については、同項の規定にかかわらず1枚につき50円とする。

第290条(第5項挿入)

5 東北本線又は常磐線を経由する列車の急行券、座席指定券又は寝台券を所持する旅客に対しては、当該乗車券類の下車駅が東京駅となるものついて、第1項第1号及び前項の規定により上野駅と東京駅との区間が乗車できなくなつた場合又は不使用となつた場合で、払いもどしを行なうときは、当該乗車券類の下車駅を上野駅のものとして取り扱うものとする。この場合は、すでに収受した急行料金と既乗車区間に対する急行料金とを比較して、過剰額は払いもどしをする。


68/11/01改訂

第3条(第2号)
(2) 「駅」とは、旅客又は荷物の取扱をする停車場(宮島営業所及び小松港営業所を含む。)及び自動車営業所をいう。


68/11/10改訂

第314条の2(挿入)
(東海道本線(新幹線)にかかる場合の相当小荷物運賃の特則)
第314条の2 前3条の規定により相当小荷物運賃を計算する場合において、手回り品を持ち込み若しくは持ち込もうとした列車又は物品の無賃運送をはかつた列車が、東海道本線(新幹線)の特別急行列車であるときは、相当小荷物運賃の30割増に相当する額を相当小荷物運賃とみなして計算するものとする。
2 前項の場合において、東海道本線(新幹線)とその他の区間とにまたがつて相当小荷物運賃を計算するときは、それぞれの区間についての相当小荷物運賃を合算したものとする。


68/12/01改訂

第44条(第1項)
第44条 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行ない、団体乗車券を発売する。この場合、団体旅客が定型化臨時列車を利用する場合で、当該団体旅客の行程中に、旅客運賃計算の打切区間が2以上あるときは、定型化臨時列車を利用する当該打切区間に限つて、定型化臨時列車利用団体として運送の引受けを行なう。また、観光団体専用列車を利用する団体旅客の行程中に、当該列車以外の列車を利用する区間がある場合であつても、国鉄が定める区間以上にわたつて観光団体専用列車を利用する場合は、全行程について観光団体専用列車を利用する団体として運送の引受けを行なう。
(1) 利用列車等による区分
イ 持回り臨時列車を利用する団体
 全行程が48時間以上の行程となるもので、臨時列車の設定区間のおもな区間を同一又は同種の客車を使用して運転し、かつ、行程中に客車の滞留又は回送を必要とする臨時列車(以下「持回り臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ロ 定型化臨時列車を利用する団体
 同一の申込責任者の申込みにより、一定の区間に対して、年間を通じて月間20日以上(急行列車の場合は、月間10日以上)運転する臨時列車(以下「定型化臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ハ 特殊臨時列車を利用する団体
 定型化臨時列車に準じて設定する学生団体専用列車、観光団体専用列車又は一般団体専用列車(以下これらを「特殊臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ニ 集約臨時列車を利用する団体
 イからハまで以外の臨時列車で、同一区間を同一の運行時刻によつて、引き続き7日以上運転する臨時列車(以下「集約臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ホ 一般臨時列車を利用する>団体
 イからニまで以外の臨時列車(以下「一般臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ヘ 定期列車等を利用する団体
 定期列車(連絡船又は自動車を含む。)を利用する団体旅客
(2) 大口、小口による区分
イ 大口団体
 学生団体専用列車、観光団体専用列車及び集約臨時列車以外の臨時列車を利用する団体であつて、当該臨時列車を一口の団体だけで利用するとき(国鉄の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客
ロ 小口団体
 大口団体以外の団体旅客

第48条(第1項)

第48条 団体旅客を次の各号の1により運送する場合は、その団体旅客の全行程(自動車線区間を除く。)について申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の9割(第3号及び第4号に規定する団体にあつては8割)に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車船人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として引受を行う。ただし、客車専用扱の団体の場合にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割(定型化臨時列車利用の団体にあつては9割5分)に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)をもつて責任人員とする。
(1) 大口団体並びに定型化集約臨時列車、観光団体専用列車及び一般団体専用列車を利用する小口団体
(2) 客車専用扱の団体
(3) 指定券の購求を必要とする団体
(4) その他特別の手配をして運送する団体


69/03/01改訂

第191条
様式の変更

第195条
様式の変更

第225条
様式の変更


69/05/10改訂

第3条
(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(1) 「国鉄線」とは、国鉄の経営する鉄道・航路及び自動車線をいう。
(2) 「駅」とは、旅客又は荷物の取扱をする停車場(宮島営業所及び小松港営業所を含む。)及び自動車営業所をいう。
(3) 「列車等」とは、旅客又は荷物の運送を行う列車・連絡船及び自動車をいう。
(4) 「急行列車」とは、特別急行列車及び普通急行列車をいう。
(5) 「普通列車」とは、急行列車以外の列車をいう。
(6) 「旅客車」とは、旅客の運送に供する客車、電車及び気動車をいう。
(7) 「特別車両」とは、旅客車のうち、特別な設備をした座席車(A寝台の設備をした寝台車を座席車として使用する場合を含む。)であつて、第12条の規定による表示をしたものをいう。
(8) 「特別船室」とは、連絡船の船室のうち、特別な設備をした座席室であつて、第12条の規定による表示をしたものをいう。
(59) 「乗車券」とは、乗車券・乗船券及び乗車船券をいう。
(610) 「乗車券類」とは、乗車券急行券・座席券・特別船席券及び、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券をいう。
(711) 「指定券」とは、乗車船日及び乗車列車等を指定して発行する急行券(以下「指定急行券」という。)・座席券及び寝台券及び座席指定券をいう。
(812) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。但し、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。
(913) 「荷物」とは、手荷物及び小荷物をいう。
(104) 「荷物切符」とは、手荷物切符及び小荷物切符をいう。
(115) 「荷物切符類」とは、荷物切符・荷物さしず切符及び一時預り切符をいう。

第4条(第2項)??

2 旅客・荷主等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める運賃・料金を当該各号に定める証券等によつて支払う(乗車券類その他の証票との引換えを含む。)ことができる。
(1) 旅客運賃・料金については、第306条の4に規定する旅行券
(2) 定期旅客運賃・団体旅客運賃・貸切旅客運賃並びに団体旅客及び貸切旅客に対する料金並びに荷物運賃・料金については、国鉄において特に認めた小切手・郵便振替払出証書・普通為替証書又は定額小為替証書

第7条(第2項)

2 前項但書の規定は、急行券、特別車両・船室券又は座席指定券についてこれを準用する。但し、不通区間通過となる場合でその前後の区間の乗車列車について継続の手配を講じたときに限る。

第12条
急行料金等を収受する列車等の等級及び施設の表示)

第12条 列車又は連絡船の等級は、その設備によつて、1等及び2等とし、自動車はすべて2等として取り扱う。
2 1等の旅客運賃又は急行料金を収受する客車又は船室、急行料金を収受する列車又は自動車及び特別車両・船室料金、寝台料金等の特別の料金を収受する施設については、その客車・旅客車、自動車又は船室入口等の旅客の見やすい箇所に相当の表示を行う。

第13条
(乗車券類の購入及び所持)

第13条 列車等に乗車船する旅客は、その乗車船する等級の客車又は船室に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。ただし、自動車線の場合で、乗車後乗務員の請求に応じて所定の旅客運賃及び料金を支払うときは、この限りでない。
2 前項の規定による外、旅客、急行列車若しくは急行自動車に乗車する場合、列車等の指定した座席を使用する場合又は列車等の特別の施設を利用する場合又は列車等の指定席を使用する場合は、次の各号にに定めるところによりその等級乗車船に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。
(1) 急行列車又は急行自動車に乗車するときは、急行券
(2) 国鉄が特に座席指定料金を収受するものとして指定した列車等の座席を使用するときは、座席指定券
(3) 特別座席を設備した1等客車を使用するときは、特別座席券
(4) 特別座席を設備した1等船室を使用するときは、特別船席券
(2) 特別車両又は特別船室に乗車船するときは、特別車両・船室券
(53) 寝台を使用するとき又は寝台車(合造車の寝台車を含む。以下同じ。)に乗車するとき(寝台を使用するため、その使用区間の前後の区間について寝台車に乗車する場合を含む。)は、寝台券
(4) 国鉄が特に指定席(特別急行列車の指定席を除く。)として定めた列車又は連絡船の座席を使用するときは、座席指定券
3 前項第53号の規定にかかわらず、国鉄が特に列車及び区間を指定して、寝台使用時間外の寝台車に乗車することを認めた場合で、当該寝台車に乗車するときは、特別急行列車にあつては特別急行券、特別急行列車以外の列車にあつては座席指定券を購入し、所持しなければならない。

第16条(第2, 3項)

2 連絡船旅客名簿の様式は、次の通りとする。(様式省略)
様式の変更
3 団体旅客にあつては、代表者が便宜の用紙に旅客の氏名・年齢・性別及び住所及び乗船等級を連記したものを2通作成し、これをもつて、前各項の規定による連絡船旅客名簿に代えることができる。

第18条
(乗車券類の種類)

第18条 乗車券類の種類は、次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車券
イ 普通乗車券
   片道乗車券
   往復乗車券
   連続乗車券
ロ 定期乗車券
   通勤定期乗車券
   通学定期乗車券
   特殊均一定期乗車券
   特別車両定期乗車券
   自動車線回数定期乗車券
    自動車線通勤回数定期乗車券
    自動車線通学回数定期乗車券
ハ 回数乗車券
   普通回数乗車券
   均一回数乗車券
   急行回数乗車券
    一般急行回数乗車券
    特別車両急行回数乗車券

   自動車線特殊回数乗車券
ニ 団体乗車券
ホ 貸切乗車券
(2) 急行券
  特別急行券
   指定席特急券
   立席特急券
   自由席特急券
  普通急行券
  自動車急行券
(3) 座席券特別車両・船室券
   座席指定券
   特別座席券
   特別車両券
    特別車両券(A)
    特別車両券(B)
   特別船室券
   特別車船室券
(4) 特別船席券
(54) 寝台券
   列車寝台券
    A寝台券
    B寝台券

   連絡船寝台券
(5) 座席指定券

第19条(第1, 2項)

第19条 乗車券類(特別船席券を除く。)は、駅において、係員又は乗車券類販売機により発売する。ただし、自動車線回数定期乗車券、急行回数乗車券及び指定券は、国鉄の指定した駅において発売し、また駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。
2 次の各号の1に該当する場合は、前項の規定にかかわらず当該各号に定めるところにより、係員が乗車券類を発売する。
(1) 旅客が、乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した場合又は旅客が係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車船した場合は、普通乗車券貸切乗車券(コンバートの貸切の取扱いをする場合に限る。)急行券・座席券又は、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を、当該列車等内において発売する。
(2) 旅客が、自動車内において、自動車線特殊回数乗車券の購入を申し出た場合は、当該自動車内において発売する。
(3) 旅客が、特別船席券の購入を申し出た場合は、乗船後、当該連絡船内において発売する。

第20条(第1項第6号)

第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(6) 急行券・指定券又は、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を発売する場合。

第21条(第1, 2項)

第21条 乗車券類は、発売日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(1) 普通乗車券
 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の有効期間内の日で旅客の希望する日を有効期間の開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、有効期間の開始日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券
 有効期間の開始日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券及び貸切乗車券
 運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の21日前から発売する。
(4) 指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の座席指定券及び寝台券及び座席指定券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。ただし、立席特急券の発売日は、別に定める。
(5) 自由席特急券及び普通急行券
 有効期間の開始日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車のものにあつては、8日前)から発売する。
2 指定券と同時に使用する普通乗車券及び普通急行券は、その指定券を発売する日から前項の規定によるほか、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところにより発売する。
(1) 普通乗車券、普通急行券又は特別車両・船室券は、同時に使用する指定券を発売する日又は呈示した日から発売する。
(2) 自由席特急券、普通急行券又は特別車両・船室券は、同時に使用する普通乗車券の有効期間内の日で、旅客の希望する日を有効基間の開始日とし、当該普通乗車券を発売する日又は呈示した日から発売する。

第21条の3→第22条(旧第22条削除)
(乗車券類の購入申込書)

第212の3 指定券を発売する場合は、駅に設備する購入申込書に必要事項の記入を求めることがある。

(異級の乗車券類の発売)
第22条 旅客が、継続する旅行区間中の一部を異なつた等級によつて乗車船(以下「異級乗車」という。)する場合は異級の乗車券を、急行列車で異級乗車する場合は異級の急行券を、また列車の指定した座席を使用して異級乗車する場合は異級の座席指定券を発売する。但し、定期乗車券又は回数乗車券による場合は、上級車船室の設備がある区間とその他の区間とにまたがつて旅行するときに限る。
2 前項本文の規定にかかわらず、取扱等級に制限のある旅客運賃割引証を使用する場合は、異級の割引乗車券を発売しない。

第22条の3
(集団グループで乗車船する場合の取扱方)

第22条の3 一団となつた10人以上の旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、かつ、指定券を購入して旅行する場合で、国鉄において運輸上支障がないと認めたときは、その乗車船に必要な乗車券類を発売期限を定めて一括して同時に発売することがある。乗車券類を購入しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程・指定券を必要とする列車等その他輸送計画に必要な事項を記載した集団グループ旅客運送申込書を提出して運送の申込を行なうものとする。
2 集団グループ旅客運送申込書は、第45条第2項に規定する団体旅客運送申込書の「団体」の文字を「集団グループ」と訂正して使用するものとする。
3 国鉄において特に必要と認める場合は、指定券の購入が伴わない行程のものについても、前各項の規定を適用することがある。

第23条の3
乗車船後における割引乗車券の発売の制限)

第23条の3 旅客運賃割引証によつて発売する割引乗車券又は第57条の2に規定する乗継急行券は、旅客が駅員無配置駅から乗車する場合を除き、乗車船後において発売しない旅行開始前に限つて発売する

第26条
(普通乗車券の発売)

第26条 普通乗車券は、旅客が、列車等に乗車船する場合は、次の各号によつて定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。
(1) 片道乗車券 
 旅客が普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車船(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。但し、その経路が折返しとなる場合又は環状線を1周し、更にこれをこえる場合を除く。
(2) 往復乗車券
 旅客が往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間を往復1回乗車船(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。但しただし、往路と復路の区間又は経路又は等級(異級乗車の場合は、その区間別の等級)が異なるものを除く。
(3) 連続乗車券
 旅客が前各号の乗車券を発売できない連続した区間(当該区間が3区間までのものに限る。)をそれぞれ1回乗車船(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。

第28条
(学生割引普通乗車券の発売)

第28条 学校及び救護施設指定取扱規則(昭和33年9月日本国有鉄道告示第326号)第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の学生または生徒が、2等により、片道の区間内において100キロメートルをこえて旅行する場合で、第29条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、割引普通乗車券を発売する。

第29条(第2項)
様式の変更

第30条(第1, 2項)

第30条 学校及び救護施設指定取扱規則第21条に規定する施設(以下「指定救護施設」という。)に保護され、又は救護される者(以下「被救護者」という。)が2等により旅行する場合で、第31条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証を1枚について1人1回に限り、2等の片道又は往復の割引普通乗車券を発売する。
2 被救護者が老幼・虚弱若しくは不具のため又は逃亡のおそれがあるため、被救護者に付添人をつける場合で、被救護者とその付添人とが同時に同一の等級及び区間の乗車券を購入するときは、被救護者1人について付添人1人を限つて、前項の規定を準用する。

第31条(第2項)
様式の変更

第32条
(往復割引普通乗車券の発売)

第32条 旅客が、鉄道・航路の片道1,0001,020キロメートルをこえる区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。

第35条
(通勤定期乗車券の発売)

第35条 旅客が、次の各号に該当する場合は定めるところにより乗車船する場合で、定期乗車券購入申込書必に必要事項を記入して提出したときは、1箇月3箇月又は6箇月(2等に限る。)有効の1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等の通勤定期乗車券を発売する。
(1)旅客が、次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路又は大畠・小松港間航路
ハ 自動車線区間
ニ イ、ロ又はハの区間にまたがる区間
(2) 区間及び経路及び等級を同じくして乗車船する場合
(3) 旅客が、次に掲げる様式の定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出した場合(様式省略)
2 定期乗車券購入申込書の様式は、次のとおりとする。(様式省略)

第36条(第1項、第2項挿入)
(通学定期乗車券の発売)

第36条 指定学校の学生、生徒、児童又は幼児が、次の各号に該当する場合は定めるところにより乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。
(1) 指定学校の学生、生徒、児童又は幼児が、居住地もより駅と在籍する指定学校もより駅との相互間を、通学のため乗車船する場合
(2) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路又は大畠・小松港間航路
ハ 自動車線区間
ニ イ、ロ又はハの区間にまたがる区間
(3) 区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合
(4) 在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した次に掲げる様式の通学証明書を提出した場合又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出した場合(様式省略)
2 通学証明書の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
23 通学証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。ただし、学校及び救護施設指定取扱規則第15条第3項及び第8項の規定による有効期間の開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を通学定期乗車券の有効期間の開始日とする場合に限る。
34 指定学校の学生、生徒若しくは児童が、実習のため実習場等まで乗車船する場合で、国鉄が必要と認めるとき又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育所の児童が、当該保育所に通うため自動車線区間を乗車する場合は、第1項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。

第36条の2(挿入)
(特別車両定期乗車券の発売)

第36条の2 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、乗車券と特別車両券とを1枚とした1箇月又は3箇月有効の特別車両定期乗車券を発売する。
(1) 100キロメートル以内の区間を乗車する場合
(2) 全区間を普通列車の特別車両を利用して乗車する場合
(3) 区間及び経路を同じくして乗車する場合

第37条
(制限距離をこえる定期乗車券の発売)

第37条 国鉄が特に必要と認める場合は、前23条の規定にかかわらず、鉄道区間のキロ程が100キロメートルをこえる定期乗車券を発売することがある。

第37条の2(挿入)
(定期乗車券の一括発売)

第37条の2 前4条の規定により定期乗車券を発売する場合は、別に定めるところにより、これを一括して発売することがある。
2 前項の規定により定期乗車券を発売する場合で、当該定期乗車券の有効期限を一定させる必要があるときは、別に定めるところにより、当該定期乗車券の所定の有効期間には数となる日数を附加して発売することがある。

第38条(第1項本文)

第38条 第36条第1項又は同条第34項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校(第36条第3項に規定する実習場等を含む。)に通う場合で、通学証明書を提出したときに限り、鉄道区間について割引の通学定期乗車券を発売する。この場合、通学証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「養成訓練」と赤書きするものとする。

第38条の2
(特殊均一定期乗車券の発売)

第38条の2 大人旅客が、第87条に規定する東京電車環状線内の区間を、常時、2等によつて乗車する大人旅客が場合で、第35条第3号第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入(乗車船区間欄は「東京電環」の例によつて記入する。)して提出したときは、東京電車環状線の全区間に有効な特殊均一定期乗車券を発売する。

第38条の3
(自動車線通勤回数定期乗車券の発売)

第38条の3 旅客が別に定める自動車線区間を、常時、区間及び経路を同じくして乗車する場合第35条第3号第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月(暦月)の自動車線通勤回数定期乗車券を発売する。

第38条の4
(自動車線通学回数定期乗車券の発売)

第38条の4 指定学校の学生・生徒・児童若しくは幼児又は第36条第34項に規定する保育所の児童が、別に定める自動車線区間を通学のため、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した第36条第12第4号に規定する通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について1箇月(暦月)の自動車線通学回数定期乗車券を発売する。

第39条(第1項)

第39条 旅客が、次の各号の1の区間を1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等によつて乗車船する旅客に対して場合は、当該区間に有効な11券片の普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間
(2) 宇野・高松間航路、宮島口宮島間航路又は大畠・小松港間航路
(3) 自動車線内各駅相互間

第40条(第1項)

第40条 指定学校のうちの通信教育を行なう高等学校の生徒が、面接授業又は試験のため前条に定める区間を、2等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校のもより駅までの区間について、通学用割引普通回数乗車券を発売する。

第41条
(均一回数乗車券の発売)

第41条 大人旅客が、第86条第1号に規定する東京都区内(吉祥寺を含む。)の区間又は第87条に規定する東京電車環状線内の区間を乗車する大人旅客に対して場合は、東京都区内又は東京電車環状線内の全区間に有効な11券片の2等均一回数乗車券を発売する。

第41条の2
(急行回数乗車券の発売)

第41条の2 旅客が、急行列車に乗車する旅客に対して場合は、次の各号に定めるところにより、当該区間の急行列車による乗車に有効な11券片の自由席特急回数乗車券及び普急回数乗車券一般急行回数乗車券及び特別車両急行回数乗車券を発売する。
(1) 一般急行回数乗車券
 一般急行回数乗車券は、次の区分により乗車券と急行券とを1券片として発売する。
イ 一般自由席特急回数乗車券
 東海道本線(新幹線)の特別急行列車の別に定める停車駅相互間を特別車両以外の旅客車の自由席を使用する旅客に対して発売する。場合
(2)ロ 一般普急回数乗車券
 普通急行列車の別に定める停車駅相互間を特別車両以外の旅客車の座席(指定席を除く。)に乗車する旅客に対して発売する。を使用する場合
(2) 特別車両急行回数乗車券
 特別車両急行回数乗車券は、次の区分により乗車券と急行券と特別車両券とを1券片として発売する。
イ 特別車両自由席特急回数乗車券
 東海道本線(新幹線)の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両の自由席を使用する場合
ロ 特別車両普急回数乗車券
 普通急行列車の別に定める停車駅相互間を特別車両の座席(指定席を除く。)を使用する場合

第43条(第1項本文)

第43条 一団となつた旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両若しくは特別船室に乗車船する場合又はA寝台若しくは連絡船の寝台を使用する場合は、普通団体として取り扱う。

第44条(第1, 2項)

第44条 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行ない、団体乗車券を発売する。この場合、団体旅客が定型化臨時列車を利用する場合で、当該団体旅客の行程中に、旅客運賃計算の打切区間が2以上あるときは、定型化臨時列車を利用する当該打切区間に限つて、定型化臨時列車利用団体として運送の引受けを行なう。また、観光団体列車を利用する団体旅客の行程中に、当該列車以外の列車を利用する区間がある場合であつても、国鉄が定める区間以上にわたつて観光団体列車を利用する場合は、全行程について観光団体列車を利用する団体として運送の引受けを行なう。
(1) 利用列車等による区分
イ 持回り臨時列車を利用する団体
 全行程が48時間以上の行程となるもので、臨時列車の設定区間のおもな区間を同一又は同種の客車旅客車を使用して運転し、かつ、行程中に客車の滞留又は回送を必要とする臨時列車(以下「持回り臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ロ 定型化臨時列車を利用する団体
 同一の申込責任者の申込みにより、一定の区間に対して、年間を通じて月間20日以上(急行列車の場合は、月間10日以上)運転する臨時列車(以下「定型化臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ハ 特殊臨時列車を利用する団体
 定型化臨時列車に準じて設定する学生団体列車、観光団体列車又は一般団体列車(以下これらを「特殊臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ニ 集約臨時列車を利用する団体
 イからハまで以外の臨時列車で、同一区間を同一の運行時刻によつて、引き続き7日以上運転する臨時列車(以下「集約臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ホ 一般臨時列車を利用する>団体
 イからニまで以外の臨時列車(以下「一般臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ヘ 定期列車等を利用する団体
 定期列車(連絡船又は自動車を含む。)を利用する団体旅客
(2) 大口、小口による区分
イ 大口団体
 学生団体列車、観光団体列車及び集約臨時列車以外の臨時列車を利用する団体であつて、当該臨時列車を一口の団体だけで利用するとき(国鉄の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客
ロ 小口団体
 大口団体以外の団体旅客
2 次の各号の1に該当する団体旅客に対しては、その臨時列車の運転区間又は車両の使用区間について、列車又は車両単位(合造車にあつては客室単位)に客車旅客車を専用する取扱い(以下「客車旅客車専用扱」という。)として団体旅客運送の引受けをする。ただし、2等の特別車両以外の座席車を専用する学生団体に対してはこれを適用しない。
(1) 大口団体
(2) 次に掲げる小口団体
イ 1等客車特別車両又は寝台車を連結していない列車又は区間に対し、1等客車特別車両又は寝台車を使用する団体旅客
ロ イ以外の場合で、団体旅客運送の申込みの際に客車専用扱として乗車することを請求した団体旅客

第45条(第2項)
様式の変更

第46条(第2項)
様式の変更

第47条
(団体旅客申込人員等の変更)

第47条 団体旅客の運送引受後、旅客の都合による申込人員、利用施設その他取扱条件の変更は、国鉄において運輸上支障がないと認めた場合に限り、これを行う。但し、当該団体(自動車線内相互発着のものを除く。)の始発駅出発日前14日以降(訪日観光団体にあつては、始発駅出発日前5日以降)においては、その取扱をしないことがある。

第48条(第1項)

第48条 団体旅客を次の各号の1により運送する場合は、その団体旅客の全行程(自動車線区間を除く。)について申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の9割(第3号及び第4号に規定する団体にあつては8割)に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車船人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として引受を行う。ただし、客車旅客車専用扱の団体の場合にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割(定型化臨時列車利用の団体にあつては9割5分)に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)をもつて責任人員とする。
(1) 大口団体並びに定型化集約臨時列車、観光団体列車及び一般団体列車を利用する小口団体
(2) 客車旅客車専用扱の団体
(3) 指定券の購求を必要とする団体
(4) その他特別の手配をして運送する団体

第50条(第1項)
様式の変更

第52条
(貸切乗車券の発売)

第52条 旅客が次の各号の1に該当する単位をもつて客車旅客車又は連絡船等を貸し切る場合であつて、かつ、国鉄が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。
(1) 全車貸切
 1車両(合造車を含む。)単位で貸し切る場合。
(2) 半車貸切 
 合造車を客車単位で貸し切る場合。但し、貸切部分以外の車室を国鉄において他に使用できる場合に限る。
(3) コンパート貸切
 特別座席を設備した1等客車のコンパート特別車両で、4人個室の設備の座席(以下「座席コンパート」という。)又は寝台車で、2人個室の設備の寝台若しくは連絡船の4人個室の設備の寝台(以下これらを「寝台コンパート」という。)を貸し切る場合。
(4) 列車貸切
 列車を単位として貸し切る場合。但し、客車旅客車5両以上の場合に限る。
(5) 汽船貸切
 1船全部を貸し切る場合。
(6) 自動車貸切
 イ 自動車1車をキロ制によつて貸し切る場合。
 ロ 自動車1車を貸切制によつて貸し切る場合。
 ハ 自動車1車を行先制によつて貸し切る場合。

第57条(第1項)

第57条 急行券は、旅客が、急行列車又は急行自動車に乗車する場合は、次の各号によつて定めるところにより、急行列車又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券又は自動車急行券を発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
 特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する旅客に対して場合に、乗車する日列車客車・旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、寝台車に乗車する場合(第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合を除く。)は、旅客車及び座席を指定しない。
ロ 立席特急券
 別に定める特別急行列車の座席車に乗車する旅客に対して場合に、、乗車する日、列車及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。
ハ 自由席特急券
 別に定める特別急行列車の座席車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する旅客に対して場合に、乗車できる列車、乗車駅及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(2) 普通急行券
 普通急行列車の座席車又は寝台車に乗車する旅客に対して場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
(3) 自動車急行券 
 急行自動車に乗車する旅客に対して場合に、乗車する日自動車及び駅を指定して発売する。

4 前各項の規定によつて急行券を発売する場合、別表第1号の3を備考に規定する特別急行列車で直接乗継ぎとなるもの及び客車旅客車を直通して運転する同一種類の2個以上の急行列車は、別に定めるものを除き、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。

第57条の2
(乗継急行券の発売)

第57条の2 旅客が急行列車から急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号のイの場合は東海道本線(新幹線)以外の線区の、同号のロの場合は北海道内の、同号のハの場合は四国内に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、急行回数乗車券及び第126条に規定する特別特定の普通急行料金を適用する列車及び区間の特別普通急行券並びに急行回数乗車券については割引を第1号イの場合で、東海道本線(新幹線)のB料金を適用する指定席特急券については、割引の急行券を発売しない。
(1) 次に掲げるいずれか1以上に該当する急行列車相互間について、それぞれその定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)。
イ 東海道本線(新幹線)の特別急行列車とその他の各線区の急行列車との相互間 東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅
ロ 北海道内の急行列車と東北本線又は奥羽本線を経由する急行列車との相互間 函館駅及び青森駅
ハ 四国内の急行列車と宇野線を経由する急行列車との相互間 高松駅及び宇野駅
急行列車 乗継駅
 東海道本線(新幹線)のA料金適用の特別急行列車○豊橋・米原間の東海道本線(新幹線)のB料金適用の特別急行列車 名古屋駅
 東海道本線(新幹線)の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(東京駅と門司駅以遠(小倉方面)との相互間を直通運転する特別急行列車を除く。)
東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅
 東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車○北海道内の急行列車 青森駅及び函館駅
 宇野線を経由する特別急行列車○四国内の普通急行列車 宇野駅及び高松駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合。ただし、東海道本線(新幹線)の特別急行列車を先乗列車とし、その他の各線区の急行列車を後乗列車として乗継ぎをする次に掲げる場合は、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする場合に限る。
イ 前号イの場合
ロ 前号ロの場合で、東海道本線(新幹線)の特別急行列車を先乗列車とするとき
(3) 当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入する場合又は呈示し、これに相当の証明を受けた場合(以下これらを「関連発売」という。)この場合、急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定を受けなければならない。
2 急行列車の相互間の乗継ぎが前項第1号の2以上に該当する場合の乗継急行券は、乗継ぎをする相互の列車ごとに、同項第2号の規定に該当する場合に限つて発売する。

第57条の3(挿入)
(特定の普通急行券の発売)

第57条の3 第57条第1項第2号の規定により普通急行券を発売する場合で、旅客が、指定席以外の座席を使用し、100キロメートル以内の区間を乗車するときは、特定の急行料金によつて普通急行券を発売する。

第57条の3→第57条の4
遅延特約急行券の特殊発売)

第57条の34 急行券を発売する際に、急行列車又は急行自動車が、2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下この項において同じ。)遅延している場合(2時間以上遅延することが明らかな場合を含む。)は、旅客が、到着時刻に2時間以上遅延した場合においても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、遅延承知特約の急行券を発売する。
2 車両の故障等により、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて特別急行列車を運転する場合は、編成車両の変更に伴う急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、編成変更承知の特別急行料金により特別急行券を発売することがある。

第58条(挿入)
(特別車両・船室券の発売)

第58条 旅客が、特別車両又は特別船室に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両券、特別船室券又は特別車船室券を発売する。この場合、特別車両に連続して乗車するときは、1枚の特別車両券を、また、特別車両及び特別船室に連続して乗車船するときは、当該乗車船区間に対して特別車両券と特別船室券とを1枚とした特別車船室券を発売する。
(1) 特別車両券
イ  特別車両券(A)
 急行列車の特別車両に乗車する場合に、乗車駅、有効区間及び経路を指定して発売する。
ロ  特別車両券(B)
 普通列車の特別車両に乗車する場合に、乗車駅、有効区間及び経路を指定して発売する。
(2) 特別船室券
 連絡船の特別船室に乗船する場合に、乗船駅及び有効区間を指定して発売する。
(3) 特別車船室券
 特別車両及び特別船室に乗車船する場合に、乗車船駅、有効区間及び経路と指定して発売する。
2 前項の場合、旅客の乗車船区間の中間に、次の各号に定める区間が介在するときは、当該区間を特別車両又は特別船室に乗車船しないときであつても、特別車両又は特別船室に乗車船するその前後の区間に対しては、1枚の特別車両・船室券を発売することがある。
(1) 別に定める鉄道区間
(2) 青森・函館間航路
(3) 自動車線区間
(4) 国鉄と通過連絡運輸を行なう地方鉄道、軌道、航路又は自動車線区間
3 第1項の場合、次に掲げる図の太線区間を通過するときは、当該区間内の各列車には特別車両の設備があるものとみなして、特別車両・船室券を発売する。
4 前3項の場合、急行列車の特別車両と普通列車の特別車両とにまたがつて乗車するときは、全乗車区間に対して、1枚の特別車両券(A)を発売することがある。
5 前4項の場合、乗車船経路(第2項に規定する介在区間を含む。)が折返しとなるとき又は環状線を1周し、更にこれをこえるときは、折返しとなる駅又は環状線1周となる駅までの区間と、その前途の区間とに分けて、特別車両・船室券を発売する。
6 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両・船室券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。

第59条
(特別座席券の発売)

第59条 特別座席券は、特別座席を設備する1等客車に乗車する旅客に対して、乗車する日・列車・客車・座席及び乗車区間を指定して発売する。但し、運輸上の都合によつて乗車する列車の客車又は座席の指定は、省略することがある。
2 団体旅客又は貸切旅客に対する特別座席券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。

(一部区間不乗の団体旅客に対する特別車両・船室券の発券)
第59条 第51条の規定は、旅行行程中の一部区間を乗車船しない団体旅客に対して特別車両・船室券を発売する場合に準用する。

第60条(削除)
(特別船席券の発売)

第60条 特別船席券は、宇野・高松間航路を運航する連絡船の特別座席を設備する1等船室を使用する旅客に対して発売する。

第61条(削除)
(寝台の種類)

第61条 寝台の種類は、次の通りとする。
(1) 列車寝台
 1等にあつては、A室上段・下段・個室及びB室上段・下段とし、2等にあつては、上段・中段及び下段とする。
(2) 連絡船寝台
 1等の上段及び下段とする。

第62条→第60条
(寝台券の発売)

第620条 寝台券は、寝台を使用する旅客に対して、乗車船する日・列車又は連絡船・客車・乗車区間、寝台の種類及び寝台番号を指定して発売する。旅客が、寝台を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、列車寝台券又は連絡船寝台券を発売する。
(1) 列車寝台券
イ A寝台券
 A寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、乗車区間、寝台番号及び寝台の段別又は個室別を指定して発売する。
ロ B寝台券
 B寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、乗車区間、寝台番号及び寝台の段別を指定して発売する。
(2) 連絡船寝台券
  連絡船の寝台を使用する場合に、乗船する日、連絡船、乗船区間、寝台番号及び寝台の段別を指定して発売する。
2 前項の場合、列車又は連絡船内において発売する寝台券にときは、前項の指定事項の一部を省略することがある
3 団体旅客又は貸切旅客に対する寝台券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。

第58条→第61条
(座席指定券の発売)

5861条 座席指定券は、第13条第3項に規定する列車・客車又は連絡船の船室に乗車船する旅客に対して旅客が、第13条第2項第4号に規定する指定席を使用する場合若しくは同条第3項に規定する寝台車(特別急行列車の寝台を除く。)に乗車する場合又は連絡船の特別船室の指定席を使用する場合は、乗車する日・駅、列車、旅客車座席及び乗車区間下車駅又は乗船する日・駅連絡船及び座席を指定して座席指定券を発売する。但し、運輸上の都合によつて乗車する列車の客車若しくは座席又は連絡船の座席の指定は、省略することがある。
2 団体旅客に対する座席指定券は、団体乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購求期限までにこれを購求しなければならない。

第62条(挿入)
(特定の座席指定券の発売)

第62条 前条の規定により座席指定券を発売する場合は、別に定めるところにより、期間を定めて、特定の座席指定料金によつて座席指定券を発売することがある。

第63条
(指定券の関連発売)

第63条 旅客が、特別急行列車の特別座席又は寝台を使用する旅客に対して発売する特別座席券又は寝台券は、特別急行券特別車両の指定席を使用する場合の指定席特急券又は座席指定券は、特別車両・船室券と同時に購入するとき又はこれを呈示したとき場合に限つて発売する。
2 旅客が、特別急行列車の寝台を使用する場合の寝台券は、指定席特急券と同時に購入するときに限つて発売する。
23 旅客が、普通急行列車の指定した座席又は寝台を使用する旅客に対して発売する座席指定券又は場合の寝台券又は座席指定券は、列車内において発売する場合を除き、普通急行券と同時に購入する場合とき又はこれを呈示したときに限つて発売する。

第64条
(指定券と他の乗車券及び急行券との関連発売)

第64条 旅客が、指定券を購入する場合は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する場合を除き前条の規定によるほか、これを必要とする列車等の乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入する場合又は呈示し、乗車券に相当の証明を受け場合ときに限つて、当該指定券を発売することがある。

第65条
(旅客運賃・料金の等級種類

第65条 旅客運賃・料金(第11節に規定する特殊料金を除く。)等級種類は、次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 旅客運賃の等級
 鉄道及び航路にあつては1等及び2等
(2) 急行料金の等級
 列車にあつては、1等及び2等
(3) 座席指定料金の等級
 1等及び2等
(4) 特別座席料金及び特別船席料金の等級
 1等
(5) 寝台料金の等級
 列車にあつては、1等及び2等
 連絡船にあつては、1等
2 自動車線の旅客運賃及び急行料金の等級は、2等として取り扱う。
(1) 旅客運賃
イ 普通旅客運賃
   片道普通旅客運賃
   往復普通旅客運賃
   連続普通旅客運賃
ロ 定期旅客運賃
   通勤定期旅客運賃
   通学定期旅客運賃
   特別車両定期旅客運賃
   特殊均一旅客運賃
   自動車線回数定期旅客運賃
ハ 回数旅客運賃
   普通回数旅客運賃
   均一回数旅客運賃
   急行回数旅客運賃
    一般急行回数旅客運賃
    特別車両急行回数旅客運賃
   自動車線特殊回数旅客運賃
ニ 団体旅客運賃
ホ 貸切旅客運賃
(2) 急行料金
  特別急行料金
   指定席特急料金
   立席特急料金
   自由席特急料金
  普通急行料金
  自動車急行料金
(3) 特別車両・船室料金
  特別車両料金
   特別車両料金(A)
   特別車両料金(B)
  特別船室料金
  特別車船室料金
(4) 寝台料金
  列車寝台料金
   A寝台料金
   B寝台料金
  連絡船寝台料金
(5) 座席指定料金

第66条(削除)
(通行税)

第66条 次の各号の旅客運賃・料金には、通行税法(昭和15年法律第43号)の規定による通行税を含むものとする。ただし、第31条・第96条・第126条・第126条の2及び第137条に規定する場合を除く。
(1) 鉄道の1等の旅客運賃
(2) 1等の急行料金
(3) 特別船席料金
(4) 寝台料金

第68条(第2項)

2 鉄道の普通旅客運賃・料金を計算する場合、鉄道・航路又は自動車線を通じた計算経路が環状線1周となるとき又は一部若しくは全部が復乗となるときは、環状線1周となる駅又は折返しとなる駅の前後の区間の鉄道のキロ程を打ち切つて計算する。

第70条

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は、太線区間内の最も短いキロ程によつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。

第71条(第1項)

第71条 キロ程を定めていない区間について旅客運賃・料金を計算する場合は、次の各号による。
(1) 駅と駅との中間に旅客の乗降を認めるときは、その乗降場の外方にある駅発又は着のキロ程による。
(2) 車船内において等級変更乗車券類の発売その他の取扱をする場合でその取扱区間の起点又は終点が当該列車等の停車駅と停車駅との中間にあるときは、その外方にある停車駅を起点又は終点としたキロ程による。

第72条
(鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがる旅客運賃・料金

第72条 鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船をする場合、1枚の乗車券類で発売するときの旅客運賃・料金は、各その旅客運賃・料金を合計したものとする。

第73条(第1, 5項)

第73条 旅客運賃又は急行料金又は特別車両・船室料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によつて、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
  大人 12才以上の者
  小児 6才以上12才未満の者
  幼児 1才以上6才未満の者
  乳児 1才未満の者

5 座席指定料金・特別座席料金・特別2等船室特別船席料金及び寝台料金及び座席指定料金は、旅客年齢によつて区別しない。

第74条
(小児の旅客運賃・料金)

第74条 小児の片道普通旅客運賃定期旅客運賃又は急行料金又は特別車両・船室料金は、第74条の2次条に規定する場合を除いて、そのは数を5円、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃、急行料金又は特別車両・船室料金をそれぞれ折半し、10円未満のは数を切り捨てて10円単位(中間は数は、上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)としたものとする。この場合、鉄道航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船する場合とき小児の片道普通旅客運賃又は定期旅客運賃又は特別車両・船室料金は、第72条の規定により、大人の旅客運賃・料金を合計したものによつて計算する。
2 前項の規定にかかわらず、自動車線の小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金は、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金を折半して、そのは数を5円・10円単位(中間は数は、上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)としたものとする。

第74条の2
(割引の旅客運賃・料金)

第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、次の各号によつては数計算10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)した額とする。ただし、自動車線の小児の旅客運賃にあつては、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とする。
(1) 大人の割引の旅客運賃・料金にあつては、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とする。
(2) 小児の割引の旅客運賃・料金にあつては、10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とする。この場合、料金については、10円未満の数を切り捨てて10円単位とする。
32 鉄道、航路又は自動車線の相互にまたがる場合の割引の片道普通旅客運賃又は特別車両・船室料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道、航路又は自動車線の割引率が同じときは、各片道普通旅客運賃又は特別車両・船室料金の合計額から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 鉄道、航路又は自動車線の割引率が異なるときは、割引率を同じくする片道普通旅客運賃又は特別車両・船室料金の合計額からそれぞれの割引額を差し引いて、は数計算した額を合計した額とする。
23 往復乗車又は連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、第90条の規定に準じ、各区間ごとに割引額を差し引いては数計算した額(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。
4 異級乗車をする場合の割引の鉄道片道普通旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 1等と2等との割引率が同じときは、第88条の規定によつて計算した異級の片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 1等と2等との割引率が異なるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間(1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下この条において同じ。)の1等の割引率によつて計算した割引の1等片道普通旅客運賃と同区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。
(3) 取扱等級を各等とし、2等のみに割引の適用があるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間の無割引の1等片道普通旅客運賃と同区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。
5 鉄道、航路又は自動車線にまたがつて異級乗車をする場合の割引の片道普通旅客運賃は、第3項の規定を準用して計算した額とする。ただし、1等と2等との割引率が異なる場合又は取扱等級を各等とし2等のみに割引の適用がある場合で、鉄道区間を異級乗車するときは、鉄道区間の割引の異級片道普通旅客運賃を、前項の規定によつて計算した額とする。

第77条
(鉄道の2等大人片道普通旅客運賃)

第77条 鉄道の大人片道普通旅客運賃は、発着区間のキロ程を次のキロ程にしたがつて区分し、これを各そのキロ程に対する賃率に乗じた額を合計し、10円未満のは数を10円に切り上げて計算した額とする。
400500キロメトール以下のキロ程 1キロメートルにつき 3円65銭4円20銭
400500キロメートルをこえるキロ程 1円80銭2円05銭
2 前項の規定によるほか、鉄道の発着区間のキロ程が51キロメートル以上の場合の鉄道2等大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるキロ程のものを適用する。
(1) 6キロメートルから50キロメートルまで
 6キロメートルから5キロメートルごとに区分し、6キロメートルから10キロメートルまでは8キロメートルとし、11キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに5キロメートルを加えたキロ程とする。
(12) 51キロメートルから100キロメートルまで
 51キロメートルから510キロメートルごとに区分し、51キロメートルから5560キロメートルまでは5355キロメートルとし、5661キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに510キロメートルを加えたキロ程とする。
(23) 101キロメートルから400500キロメートルまで
 101キロメートルから1020キロメートルごとに区分し、101キロメートルから110120キロメートルまでは105110キロメートルとし、111キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに1020キロメートルを加えたキロ程とする。
(34) 401501キロメートル以上
 401501キロメートルから2040キロメートルごとに区分し、401501キロメートルから420540キロメートルまでは410520キロメートルとし、421541キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに2040キロメートルを加えたキロ程とする。

第78条(削除)
(鉄道の2等大人片道普通旅客運賃の割引特定)

第78条 別表第1号に掲げる駅相互間の2等大人片道普通旅客運賃は、前条の規定にかかわらず、同表に掲げる額とする。

第79条(削除)
(鉄道の1等大人片道普通旅客運賃)

第79条 鉄道の1等大人片道普通旅客運賃は、前2条に規定する2等大人片道普通旅客運賃を1.666倍した額に、これの1割の通行税相当額を加え、10円未満のは数を10円単位に切り上げた額とする。

第81条(削除)
(免税の鉄道の1等の大人片道普通旅客運賃)

第81条 通行税が免除される場合の鉄道の1等の大人片道普通旅客運賃は、第77条・第78条及び第84条に規定する2等大人片道普通旅客運賃を1.666倍し、10円未満のは数を10円単位に切り上げた額とする。

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
  2等 1等
青森・函館間 380円500円 760円
宇野・高松間 90円120円 180円
仁方・堀江間 260円300円 520円
宮島口・宮島間 40円50円  
大畠・小松港間 50円60円  

第84条
(片道普通旅客運賃の最低額)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、第74条の2の規定にかかわらず別に定める場合を除き、次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道又は及び航路
  2等 1等
大人 2030 40円
小児 10円 20円
(2) 自動車線
大人15円
小児10円
2 異級の片道普通旅客運賃の最低額は、上級等級における最低額とする。
32 鉄道航路又は自動車線相互にまたがつて乗車船する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、第118条に規定する場合を除き、鉄道航路又は自動車線ごとに前項の規定を適用した額とする。

第86条
東京都区内又は大阪市内特定都区市内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)

第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内又は、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内又は神戸市内(道場駅を除く。)(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅に関連する次の各号の区間と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道200キロメートルをこえる鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該各号中心駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。
(1) 次の図に掲げる東京都区内にある駅と、東京駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が、片道200キロメートルをこえる区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、東京駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。(図省略)
(2) 次の図に掲げる大阪市内にある駅と、大阪駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が、片道200キロメートルをこえる区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、大阪駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。
(1) 東京都区内
(2) 横浜市内
(3) 名古屋市内
(4) 京都市内
(5) 大阪市内
(6) 神戸市内

第87条
(東京電車環状線内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)

第87条 前条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京電車環状線」という。)にある駅と、東京中心駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が片道50キロメートルをこえ200キロメートル以下の区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、東京中心駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。

第87条の2(削除)
(横浜・新横浜間の駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)

第87条の2 次の図に掲げる区間にある駅と熱海以遠(函南又は来宮方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、熱海駅を経由する場合に限り、横浜駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。
(図省略)

第88条(削除)
(異級乗車の鉄道の大人片道普通旅客運賃の計算方)

第88条 異級乗車する場合の鉄道の大人片道普通旅客運賃は、全区間の2等片道普通旅客運賃に、1等区間(1等の区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。)に対する1等の片道普通旅客運賃と2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。
2 前項の場合、1等区間が東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内の駅に関連するものについては、第86条又は第87条の規定による計算方を適用する。

第90条
(往復乗車旅客運賃又は連続乗車の場合の普通旅客運賃)

第90条 往復乗車旅客運賃又は連続乗車する場合の普通旅客運賃は、次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 往復乗車する場合の普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃を2倍した額とする。
(2) 連続乗車する場合の普通旅客運賃は、各区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計した額とする。

第91条(削除)
(異級の普通旅客運賃計算の特例)

第91条 旅客が、次に掲げる図の太線区間を通過する場合で図の太線区間に接続する前後の区間を1等によつて乗車する場合の鉄道の普通旅客運賃は、旅客から異級乗車の請求を特にしない限り、太線区間内の各列車には1等の設備のあるものとみなして計算する。

第92条(第1項)

第28条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、2等について大人普通旅客運賃の2割を割引する。

第93条
(被救護者割引)

第93条 第30条の規定により被救護者又はその付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、2等について普通旅客運賃の5割を割引する。

第94条
(往復割引)

第94条 第31条の2の規定により往復乗車をする旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号により復路の鉄道及び航路の区間について普通旅客運賃を割引する。
(1) 鉄道及び航路のキロ程が片道1,0011,021キロメートルから1,2001,220キロメートルまでのときは、1割5分を割引する。
(2) 鉄道及び航路のキロ程が片道1,2011,221キロメートル以上のときは、2割5分を割引する。

第95条
(鉄道の大人定期旅客運賃)

第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の通り各号に定めるとおりとする。この場合、1等大人通勤定期旅客運賃にあつては、国有鉄道運賃法(昭和23年法律第112号)第5条の規定によつて定めたものに、1割の通行税相当額を加え10円未満のは数を10円に切り上げたものとする。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
 2等 別表第1号の2イに定める額
 1等 別表第1号の2ロに定める額
(2) 大人通学定期旅客運賃
   別表第1号の2ハに定める額
(3) 大人特別車両定期旅客運賃
 (特別車両定期旅客運賃のうち、特別車両料金相当額については、国有鉄道運賃法第6条の規定による額に、通行税法(昭和15年法律第43号)の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)
 別表第1号ハに定める額
(4) 大人特殊均一定期旅客運賃
 35キロメートル分の1箇月の大人通勤定期旅客運賃に相当する額

第96条
(免税の鉄道の1等大人通勤特別車両定期旅客運賃)

第96条 通行税が免除される場合の鉄道の1等大人通勤特別車両旅客運賃は、別表第1号の2ニに定める額とする。

第101→第97条(旧97条削除)
(鉄道の大人通勤定期旅客運賃の特定)

第97条 第95条の規定にかかわらず、次に掲げる区間の2等の大人通勤定期旅客運賃は、次に定める額とする。
1箇月 3箇月 6箇月
別表第1号に掲げる大人片道普通旅客運賃40円の適用区間 1,200円 3,420円 5,760円
別表第1号に掲げる大人片道普通旅客運賃60円の適用区間 1,800円 5,130円 8,640円

(制限矩離をこえる場合の大人定期旅客運賃)
10197条 鉄道区間100キロメートルをこえる鉄道の大人定期旅客運賃は、100キロメートル分の定期旅客運賃と100キロメートルをこえるキロ程に対する定期旅客運賃とを合計した額とする。

第99条→第98条(旧98条削除)
(特殊均一定期旅客運賃)

第98条 第34条の規定により発売する特殊均一定期乗車券に対する旅客運賃は、35キロメートル分の1箇月2等大人通勤定期旅客運賃に相当する額とする。

(航路の大人定期旅客運賃)
第998条 航路の大人定期旅客運賃は、別表第1号ホに定める額とする。

第99条(挿入)
(小児通勤定期旅客運賃の特定)

第99条 第74条の規定にかかわらず、小児通勤定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1キロメートルから5キロメートルまでの鉄道区間
1箇月 3箇月 6箇月
300円 860円 1,440円
(2) 宮島口・宮島間の航路区間
1箇月 3箇月 6箇月
600円 1,710円 2,880円

第100条
(自動車線の大人定期旅客運賃)

第100条 自動車線の大人定期旅客運賃は、別に定める場合を除き、別表第1号の2ヘに定める額とする。

第104条→第101条
(自動車線の定期旅客運賃の計算方)

第1041条 別表第1号へ自動車線の大人定期旅客運賃を適用する区間と、別に定める自動車線定期旅客運賃を適用する区間にまたがる場合の定期旅客運賃は、それぞれの乗車区間の片道普通旅客運賃に対応する自動車線定期旅客運賃を合計した額とする。

第102条(挿入)
(は数となる日数を附加して一括発売する場合の定期旅客運賃)

第102条 第37条の2第2項の規定により発売する定期乗車券のは数となる日数に対する定期旅客運賃は、別に定める。

第102条→第103条(旧第103条削除)
(中学校、高等学校生徒等及び特定被救護者に対する割引定期旅客運賃)

第1023条 第38条の規定により割引の定期乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつて定期旅客運賃の割引を行なう。
(1) 第38条第1項第1号及び第2号に定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 3割引
(2) 第38条第1項第3号から第5号までに定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 1割引
(3) 第38条第2項に定める被救護者に対しては、自動車線の通勤定期旅客運賃又は自動車線の通学定期旅客運賃について 5割引

(異級乗車の大人通勤定期旅客運賃の計算方)
第103条 異級乗車となる大人通勤定期旅客運賃は、2等乗車船区間に対する1等大人普通定期旅客運賃と2等乗車船区間に対する2等大人普通定期旅客運賃とを合計した額とする。この場合、鉄道区間において同一等級区間が2区間以上あるときは、同一等級の区間は連続したものとしてキロ程を通算して計算する。

第107条
(通学用割引普通回数旅客運賃)

第107条 第40条の規定により通学用割引普通回数乗車券を発売する場合は、2等の大人普通回数旅客運賃の5割を割引する。

第108条
(均一回数旅客運賃)

第108条 第41条の規定により発売する均一回数乗車券の旅客運賃は、次の通りとする。
東京都区内均一回数旅客運賃 1冊 700??800
東京電車環状線内均一回数旅客運賃 500??600

第108条の2
(急行回数旅客運賃)

第108条の2 第41条の2の規定により発売する急行回数乗車券の旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般急行回数旅客運賃
 大人の一般急行回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額に、同区間の及び大人急行料金を10倍した額を加えた額
(2) 小児の一般急行回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃を10倍した額に、同区間の及び小児急行料金を10倍した額を加えた額
(2) 特別車両急行回数旅客運賃
イ 大人の特別車両急行回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃、大人急行料金及び大人特別車両料金を10倍した額
ロ 小児の特別車両急行回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃、小児急行料金及び小児特別車両料金を10倍した額
2 前項の規定による普通旅客運賃及び特別車両料金を計算する場合は、第86条及び第132条の規定にかかわらず、東京都区内又は大阪市内特定都区市内にある駅と東京駅又は大阪駅当該中心駅から片道100キロメートルをこえる鉄道区間内にある駅との相互間については、第86条及び第132条の規定を準用することがある。

第109条
(自動車線特殊回数旅客運賃)

第109条 第42条の規定により発売する自動車線特殊回数乗車券の旅客運賃は、5円券にあつては5円を20倍した額とし、10円券、15円券、20円券、30円券、40円券及び50円券にあつてはそれぞれ10円、15円、20円、30円、40円及び50円を10倍した額とする。

第111条
(団体旅客運賃) 

第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつてより普通旅客運賃の割引を行う。ただし、持回り臨時列車利用の大口団体については、鉄道及び航路区間について6分の割引を行なう。
(1) 学生団体
イ 2等
(イ)学生・生徒・児童・幼児及び青年学級生
大人 5割引(自動車線2割引)
小児 3割引(同)
()教職員・付添人及び旅行あつ旋人
3割引(自動車線2割引)
ロ 1等
 普通団体の割引率と同一とする。
(2) 訪日観光団体
イ 1等
 団体構成人員が15人以上のとき 2割引
 団体構成人員が50人以上のとき 2割5分引
1割2分引(自動車線1割引)
ロ 2等
 普通団体の割引率と同一とする。
ハ イ又はロによる外、訪日観光団体旅客が、25人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)に対しては、旅客運賃を収受しない。
(3) 普通団体
イ 鉄道及び航路の各等
(イ)定型化臨時列車を利用する団体 2割引(自動車線1割引)
() ()以外の団体 1割2分引(自動車線1割引)
ロ 自動車線 1割引
(4) 特殊団体
 割引率は、別に改める。
2 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる団体旅客については、当該各号に定める人員に対して、旅客運賃を収受しない。
(1) 訪日観光団体
 団体旅客が、25人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)
(2) 普通団体
イ 定型化臨時列車利用の客車専用扱の団体
 団体旅客が責任人員をこえて乗車する場合は、その責任人員の5分(1人未満のは数は1両ごとに切り捨てる。)に相当する人員までの責任人員をこえる人員
ロ イ以外の団体
 団体旅客が、100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの人員
3 前項の場合の無賃扱人員は、当該団体の実際乗車船人員のうち、小児2人を大人1人を小児2人に換算して計算することができる。

第112条(第2項)

2 前項第1号及び第2号の場合において、1人当りの普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を計算する場合、区間によつて適用する割引率を異にするときは、同一割引率を適用するものごとに割引額を差し引いて、は数計算し、これを合計した額により、又、学生団体又は訪日観光団体で異級となるときは、第74条の2第4項及び同第5項の規定によつて計算した1人当りの額による。

第115条(第2項)

2 前項の場合、次の各号の人員を、大人1人を小児2人に、又小児1人を大人0.5人にそれぞれ換算(換算人員の合計に1人未満のは数が生じた場合は、そのは数を切り捨てる。)して、不足人員から差し引いて計算する。
(1) 大人及び小児に責任人員がつけられている団体について、大人又は小児の一方の人員が責任人員より減少し、他の一方が責任人員より超過したときは、その超過人員
(2) 客車専用扱の団体及び大人だけに責任人員がつけられている団体について、大人が責任人員より減少し、新たに小児が加わったときは、加わった小児の人員

第116条(削除)
(一部区間不乗の場合の団体旅客運賃計算方)

第116条 第51条の規定による団体旅客に対し団体旅客運賃を計算する場合の一部不乗区間の等級は、次の通りとする。
(1) 不乗区間の前後の区間の等級が同一のときは、その等級。但し、客車専用扱以外の1等の団体の場合で、その不乗区間に1等の設備がないときは、2等とする。
(2) 異級乗車の団体の場合で、不乗区間の前後の区間の等級が異なるときは、2等

第117条(第1項) 

第117条 団体旅客運賃を計算する場合のキロ程の通算は、第68条の規定による外、次の通りとする。
(1) 旅客が、第51条の規定により不乗区間の旅客運賃を支払うときは前後の区間及びその不乗区間のキロ程を通算する。
(2) 客車専用扱の区間の中間に航路又は自動車線が介在する場合は、その前後の客車専用扱の区間のキロ程を通算する。
(32) 途中において、貸切区間が介在する場合は、その前後の区間のキロ程を通算する。

第119条(第1, 2, 3項)

第119条 第52条の規定によつて全車貸切、半車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号に掲げる人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 1等客車特別車両(合造車を除く。)
イ 座席車1両につき46人
特別座席の設備があるもの> 1両につき 18人
その他 46人
ロ 寝台車
 A室は1両につき18人、B室は1両につき26人。ただし、寝台を使用しないで座席車として使用する場合は、この5割増とする。
(2) 2等客車特別車両以外の座席車(合造車を除く。)
イ 座席車1両につき85人
普通2等  1両につき 85人
レールバス  40人
ロ 寝台車
 1両につき54人。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、72人とする。
(3) 寝台車(合造車を除く。)
イ A寝台の設備がある寝台車
 1両につき、26人。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、この5割増とする。
ロ B寝台の設備がある寝台車
 1両につき、54人。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、72人とする。
(34) 合造車
 各等各車室について、前各号の旅客運賃収受定員の1/2。但し、その客車区分が3区分となつているときは、1/3に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両)を貸切とする場合は、その設備定員(寝台車を貸切とする場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増しに相当する人員)に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
3 第52条の規定によつてコンパートを貸切とする場合は、次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 特別座席コンパート 4人
(2) 寝台コンパート 寝台設備定員に相当する人員。但し、寝台車の寝台コンパートを貸切とする場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。

第120条(削除)
(寝台コンパートの貸切旅客運賃の割引)

第120条 1等A室の寝台料金を適用する寝台車のコンパートを寝台利用旅客に対して貸切の取扱をする場合で、実際乗車人員がその旅客運賃収受定員に満たないときは、旅客運賃収受定員に対する普通旅客運賃から2割5分の割引をする。

第121条
(横が患者運送のための荷物車の貸切旅客運賃)

第121条 横が患者の運送のため、第56条の規定により荷物車を貸切とする場合は、1車又は1室について、次の各号に定める人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 荷物車(合造車を除く。) 2等 30人
(2) 客室又は郵便室との合造車の荷物室 2等 15人

第124条(第2項)

2 前項の場合、客車が異つている場合であつても、車種及び旅客運賃収受定員が同一のときは、これらのキロ程を通算する。

第125条
(大人急行料金)

第125条 第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金(1等大人急行料金は、2等大人急行料金を2倍した額に、これの1割の通行税相当額を加えた額)は、次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券に対する特別急行料金
イ 指定席特急料金
()東海道本線(新幹線)
a A料金
キロ地帯 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで
C料金 2等 400円 600円 800円 1,100円
1等 880円 1,320円 1,760円 2,420円
B料金 2等 500円 800円 1,000円 1,300円
1等 1,100円 1,760円 2,200円 2,860円
A料金 2等 600900 1,000円 1,2001,500 1,6001,900
1等 1,320円 2,200円 2,640円 3,520円
b B料金
キロ地帯 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで
料金 600円 800円 1,000円 1,200円 1,400円
()その他線区
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,201キロメートル以上
2等料金 600円 600800 8001,000 1,0001,200 1,2001,400
1等 1,320円 1,760円 2,200円 2,640円
(2) 立席特急券及び自由席特急券に対する特別急行料金
 前の大人特別急行料金から100円を低減した額とする。
(32) 普通急行料金
キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 1,000キロメートルまで 1,001201キロメートル以上
2等料金 100円 200円 300円 400円 500300
1等 220円 440円 660円 880円 1,100円
(43) 自動車急行料金 
イ 北四国急行線   120円
ロ 松山高知急行本線 100円
ハ 仙台盛岡急行線   30円
ニ その他線区     50円

第126条
(大人特別急行料金の特定)

第126条 国鉄が特に必要と認める場合は、列車及び区間を特定して前条に規定する大人特別急行料金を次のとおりとすることがある。
(1) 2等大人特別急行料金     400円
(2) 1等大人特別急行料金     880円

(大人普通急行料金の特定)
第126条 第57条の3の規定によつて発売する普通急行券の普通急行料金は、前条第2号に規定する大人急行料金を100円とする。

第126条の3→第126条の2(条変更、旧第126条の2条削除)
(免税の大人急行料金)

第126条の2 通行税が免除される場合には、第125条に規定する1等大人急行料金は、次の各号のとおりとする。
(1) 指定席特急券に対する特別急行料金
イ 東海道本線(新幹線)
キロ地帯 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで
C料金 800円 1,200円 1,600円 2,200円
B料金 1,000円 1,600円 2,000円 2,600円
A料金 1,200円 2,000円 2,400円 3,200円
ロ その他線区
キロ地帯 400キロメートルまで 600キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,201キロメートル以上
料金 1,200円 1,600円 2,000円 2,400円
(2) 立席特急券及び自由席特急券に対する特別急行料金
イ 東海道本線(新幹線)
キロ地帯 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで
C料金 710円 1,110円 1,510円 2,110円
B料金 910円 1,510円 1,910円 2,510円
A料金 1,110円 1,910円 2,310円 3,110円
ロ その他線区
キロ地帯 400キロメートルまで 600キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,201キロメートル以上
料金 1,110円 1,510円 1,910円 2,310円
(3) 普通急行料金
キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 1,000キロメートルまで 1,001キロメートル以上
料金 200円 400円 600円 800円 1,000円
2 通行税が免除される場合には、前条に規定する1等大人特別急行料金は、800円とする。


(乗継急行券に対する大人急行料金)

第126条の32 第57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、同条第1号イの場合は、東海道本線(新幹線)の特別急行列車以外の急行列車に対する、同条同号ロの場合は、北海道内の急行列車、同条同号ハの場合は、四国内の急行列車に対する第125条又は、前条第1項の同条第1号に規定する○印の急行列車に対する第125条に規定する大人急行料金について5割を割引したものとする。ただし、特別普通急行料金については、第126条に規定する額(前条第1項に規定する免税の大人特別急行料金については800円)を限度とする。

第126条の4(削除)
(編成変更承知の特別急行券に対する大人急行料金)

第126の4 第57条の3第2項の規定により発売する編成変更承知の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条又は第126条の2第1項に規定する大人特別急行料金について5割を低減したものとする。ただし、第126条に規定する額(第126条の2第1項に規定する免税の大人特別急行料金については800円)を限度とする。

第127条の2→第127条(条変更、旧第127条削除)
(異級乗車の列車急行料金の計算方)

第127条 急行列車で異級乗車をする場合の列車急行料金は、全区間の2等急行料金に、1等区間(1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。)に対する1等急行料金と2等急行料金との差額を加算した額(1等急行料金を上回るときは、1等急行料金)額とする。ただし、この場合の計算には、第126条に規定する特別急行料金を適用する区間のみを乗車するときを除き、同条の特別急行料金は適用しない。


(立席区間又は自由席区間と指定席区間とにまたがる場合の特別急行料金)

第127条の2 第57条第3項の規定によつて発売する特別急行券の特別急行料金は、全区間に対して指定席特急券を発売するものとみなした特別急行料金とする。

第128条
(団体旅客又は貸切旅客に対する急行料金)

第128条 団体旅客又は貸切旅客に対する急行料金は、その旅客運賃収受人員に相当する急行料金(貸切旅客の場合は、大人急行料金)とする。

第129条(削除)
(貸切旅客に対する急行料金)

第129条 貸切旅客に対する急行料金は、その旅客運賃収受人員に相当する大人急行料金とする。

第130条(挿入)
(大人特別車両・船室料金)

第130条 大人特別車両・船室料金(特別車両料金については、国有鉄道運賃法第6条の規定による額に、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上400キロメートルまでを増すごとに
料金 800円 1,400円 2,000円 600円
ロ 特別車両料金(B)
キロ地帯 20キロメートルまで 40キロメートルまで 60キロメートルまで 80キロメートルまで 81キロメートル以上
料金 100円 150円 200円 250円 300円
(2) 特別船室料金
 青森・函館間航路  400円
 宇野・高松間航路  100円
(3) 特別車船室料金
 特別車両料金と特別船室料金とを合計した額とする。
2 第58条第2項の規定により、特別車両・船室券を発売する場合の特別車両・船室料金は、前後の特別車両の設備がある区間に対するキロ程を通算したキロ程によつて計算する。
3 第58条第4項の規定により特別車両券を発売する場合の特別車両料金は、全乗車区間に対する特別車両料金(A)によつて計算する。

第131条(挿入)
(免税の大人特別車両料金)

第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上400キロメートルまでを増すごとに
料金 720円 1,270円 1,810円 540円
(2) 特別車両料金(B)
キロ地帯 20キロメートルまで 40キロメートルまで 60キロメートルまで 80キロメートルまで 81キロメートル以上
料金 90円 130円 180円 220円 270円

第132条(挿入)
(特定都区市内等にある駅に関連する特別車両・船室料金の計算方)

第132条 第86条及び第87条の規定は、特定都区市内及び東京電車環状線にある駅に関連する特別車両・船室料金を計算する場合に準用する。

第133条(挿入)
(団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両・船室料金)

第133条 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両・船室料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額(貸切旅客の場合は、大人特別車両・船室料金)とする。
2 第117条の規定は、団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両・船室料金を計算する場合のキロ程の通算方に準用する。
3 前各項の規定によるほか、臨時列車を利用する団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金の計算方は、別に定める。

第136条
(寝台料金)

第136条 第62条の規定によつて発売する寝台券の寝台料金(A寝台料金については、国有鉄道運賃法第6条の規定による額に、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 2等列車寝台料金
電車 1夜につき1個 上段
中段
下段
1,100円
1,100円
1,300円
その他 上段
中段
下段
800円
900円
1,000円
イ A寝台料金
1夜につき1個 上段 3,800円
下段 4,200円
個室 2人室 上段 3,800円
下段 4,200円
1人室 5,400円
ロ B寝台料金
(イ)客車
1夜につき1個 上段 1,100円
中段 1,100円
下段 1,200円
(ロ)電車
1夜につき1個 上段 1,300円
中段 1,300円
下段 1,600円
(2) 1等列車寝台料金
 国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その1割の通行税相当額を加えた次のものとする。
A室 1夜につき1個 上段
下段
個室
1,980円
2,530円
3,080円
B室 上段
下段
1,540円
1,980円
(32) 1等連絡船寝台料金(青森・函館間航路)
1個 上段 6001,000
下段 7001,100

第137条
(免税の寝台料金)

第137条 通行税が免除される場合には、前条第2号に規定する1等列車寝台料金は、次の通りに定めるとおりとする。
A室 1夜につき1個 上段
下段
個室
1,800円
2,300円
2,800円
B室 上段
下段
1,400円
1,800円
1夜につき1個 上段 3,450円
下段 3,810円
個室 2人室 上段 3,450円
下段 3,810円
1人室 4,900円

第138条
(団体旅客又は貸切旅客に対する寝台料金)

第138条 団体旅客又は貸切旅客に対する寝台料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車人員とする。以下この条において同じ。)に相当する額とする。
2 前項の規定により客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対する寝台料金を収受する場合、その旅客運賃収受人員と寝台車の寝台設備定員(寝台車室の合造車を全車使用するものにあつては、各車室の合計寝台設備定員。以下この項において同じ。)とに差異があるときは、次の各号によつて寝台料金を収受する。
(1) 旅客運賃収受人員が寝台設備定員に満たないときは、当該寝台車の寝台設備のうち、寝台料金の高額な寝台設備からこれに充当するものとして寝台料金を計算する。
(2) 旅客運賃収受人員が寝台設備定員をこえるときは、その超過人員に対する寝台料金は、当該寝台車の寝台設備のうち寝台料金の最も低額なものによつて計算する。

第139条(削除)
(貸切旅客に対する寝台料金)

第139条 前条の規定は、第52条の規定による貸切旅客に対する寝台料金に準用する。

第130条→第139条の2
(座席指定料金)

第130条第139条の2 第58条の規定によつて発売する座席指定券の座席指定料金は、1等200円、2等100300円とする。

第130条の2(削除)
(異級乗車の座席指定料金)

第130条の2 異級乗車する場合の座席指定料金は、1等の座席指定料金とする。

第131条(削除)
(大人特別座席料金)

第131条 第59条の規定によつて発売する特別座席券の特別座席料金は、500円とする。

第132条(削除)
(特別船席料金)

第132条 第60条の規定によつて発売する宇野・高松間航路特別船席券の特別船席料金は、50円とする。

第139条の3(挿入)
(座席指定料定の特定)

第139条の3 第62条の規定によつて発売する座席指定券の座席指定料金は、前条に規定する座席指定料金を100円とする。

第134条→第139条の4
(団体旅客に対する座席指定料金及び特別座席料金

第1349の4 団体旅客に対する座席指定料金及び特別座席料金は、その旅客運賃収受人員(乗車船人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車船人員)に相当する額とする。

第135条(削除)
(貸切旅客に対する特別座席料金)

第135条 貸切旅客に対する特別座席料金は、その旅客運賃収受人員に相当する特別座席料金とする。

第140条 
(航送料金)

第140条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、客車専用扱の団体旅客又は客車貸切旅客の申出により青森・函館間航路に限り、その客車(食堂車・旅客輸送のための荷物車を含む。)の航送の取扱をする。
2 前項の規定による取扱をする場合の航送料金は、1両1回について18,12020,840円とし、団体乗車券又は貸切乗車券によつてあわせ収受する。

第141条(第1項) 

第141条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、団体旅客又は貸切旅客の申出により食堂車(ビユフエ式を含む。以下同じ。)を急行列車又は国鉄において特に認めた列車に連結し、次の各号の食堂車貸切料金を収受して貸切の取扱をする。
(1) 全車のもの 1両1キロメートルにつき 4856
(2) 半車のもの 同 3136

第142条(第1項) 

第142条 専用線(特定旅客の専用する側線をいう。以下同じ。)に客車専用扱の団体旅客の客車又は貸切車を連結した列車を運転する場合は、当該専用線のキロ程(往復の場合は、打ち切つて各別とする。)に対する貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金として収受する。この場合、専用線のキロ程が50キロ未満であつても貸切旅客運賃の最低額を適用しないで、実際のキロ程による貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金とする。

第143条(第1項)

第143条 客車専用扱の団体旅客又は客車貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間をこえるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間をこえるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1) 機関車 1両につき2時間までごとに 2,2602,600
(2) 客車・電車・気動車・レールバス・荷物車及び食堂車 同 750870

第144条
(暖房料金)

第144条 国鉄において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、客車専用扱の団体旅客又は客車貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、2,4902,870円、暖房車又は定置暖房設備による場合は1,2401,430円とする。

第145条(見出し・第1項)
客車専用扱又は貸切取消の場合の回送料)

第145条 客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全キロ程について、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間のキロ程は、打ち切つて各別に計算する。
(1) 機関車 1両1キロメートルにつき 240280
(2) 客車・電車・気動車・レールバス・荷物車及び食堂車 同 80100

第146条
(暖房用機関車の回送料)

第146条 第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全キロ程について、1両1キロメートルにつき240280円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間のキロ程は、打ち切つて計算する。

第147条(第2, 3項)

2 原乗車券又は原急行券とともに使用することを条件とした航路1等併用券及び乗車変更用の乗車券類は、原乗車券又は原急行券とともに使用する場合に限つて相当の乗車券類とする。ただし、原乗車券が鉄道発自動車線着又は自動車線内各駅相互発着の場合の区間変更用特別補充券については、原乗車券を必要としない。
3 同一旅客が、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車船については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な座席券と寝台券と座席指定券とを所持する場合についてまた同じ。

第148条
乗車券類の効力の特例)

第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 上級等級の車船室に有効な乗車券類(乗車列車を指定したものを除く。)特別車両定期乗車券を使用して下級等級の車船室普通列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合又は特別車両券(A)を使用して普通列車の特別車両に乗車する場合。
(2) 大人用の乗車券類を小児が使用して乗車船する場合。
(3) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車船する場合。

第154条
(有効期間)

第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ)鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間にまたがる乗車券の有効期間は、キロ程が30キロメートルまでのときは1日、30キロメートルをこえ200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルをこえるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する有効期間に1日を加えたものとする。但し、第156条第2号に規定する電車特定区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。
(ロ)自動車線内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。ただし、名神高速線内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、2日とする。
(ハ)鉄道または航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の有効期間は、(イ)の有効期間に1日を加えたものとする。但し、全区間のキロ程が30キロメートルまでのときは、1日とする。
ロ 往復乗車券
 片道乗車券の有効期間の2倍とする。但し、往復割引普通乗車券でその有効期間が1箇月未満となるものについては、1箇月とする。
ハ 連続乗車券
 各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。
(2) 定期乗車券
イ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
 1箇月・3箇月又は6箇月(2等に限る。)とする。
ロ 特殊均一定期乗車券
 1箇月とする。
ハ 特別車両定期乗車券
 1箇月又は3箇月とする。
 自動車線回数定期乗車券
 1箇月(暦月)とする。
(3) 回数乗車券
 3箇月とする。ただし、1等(異級乗車となるものを含む。)の普通回数乗車券にあつては1箇月とし、自動車線内各駅相互間の普通回数乗車券にあつては3箇月、通学用割引普通回数乗車券にあつては6箇月、自由席特急回数乗車券にあつては2箇月とし、自動車線特殊回数乗車券にあつては有効期間を定めない。
(4) 団体乗車券
 その都度定める。
(5) 貸切乗車券
 その都度定める。
2 第69条から第71条まで、第86条から第87条の2まで及び第87条の規定によつて、旅客運賃の計算をする普通乗車券の期間は、その旅客運賃を計算する場合のキロ程によつて計算する。
3 旅客運賃が同額のため、2駅以上を共通の着駅とした普通乗車券の有効期間は、第1項第1号の規定にかかわらず、その最遠駅着のキロ程によつて計算する。

第156条(第2, 3号)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次に掲げる区間(以下「電車特定区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船間、南武線、鶴見線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線中東京・高尾間及び国分寺・東京競馬場前間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中御茶ノ水・千葉間、
大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、片町線中長尾・片町間及び阪和線)内の駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
(3) 第86条から第87条の2まで及び第87条の規定によつて発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券面に表示された東京都区内、大阪市内、特定都区市内又は東京電車環状線内又は横浜・新横浜間内にある駅
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第157条(第10号改定、第2項挿入)

(10) 小田原以遠(早川方面)の各駅と、横浜又は新横浜駅横浜・新横浜間の各駅との相互間(小田原・横浜間東海道本線経由小田原・新横浜間東海道本線(新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
2 東京附近の電車特定区間相互発着の普通乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。

第161条
(定期乗車券による急行列車等への乗車船の禁止)

第161条 旅客は、定期乗車券を使用して、次の各号の列車等又は車船室に乗車船することはできない。
(1) 急行列車又は急行自動車
(2) 運輸上の必要により国鉄が特に指定する列車等
(3) 座席券・特別船席券又は寝台券又は座席指定券を必要とする車船室
2 前項の規定によるほか、特別車両定期乗車券以外の定期乗車券を使用する旅客は、普通列車の特別車両に乗車することができない。

第163条(第1項)

第163条 回数乗車券は、同行する旅客のある場合には、1等用(急行回数乗車券を含む。)にあつては表紙、2等用(急行回数乗車券を除く。)急行回数乗車券以外の回数乗車券にあつては最終券片を所持する旅客と同時に使用する場合に限り、これを使用することができる。この場合、大人用の回数乗車券を、小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。

第166条
(前途無効となる乗車券の特例)

第166条 旅客が第86条から第87条の2まで及び第87条又は第160条(第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着の場合を除く)。の場合の乗車券を使用して、発駅と同一の都区内・市内・環状線内特定都区市内若しくは横浜・新横浜間内東京電車環状線内又は第70条に掲げる図の太線区間内にある駅に下車した場合であつて、実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通旅客運賃を支払つたきは、前条の規定にかかわらず、その乗車券を旅行開始前又は使用開始前のものと同一の効力をもつものとして取り扱う。

第167条(第1項第10号)

第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(10) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車船室に乗車船したとき

第168条(第1項第11号)

第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車船室に乗車船第161条第2項の規定に違反して乗車したとき。

第172条(第3, 4, 5項)

3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、又券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車することができる。この場合、乗車後に当該急行券の有効期間が経過したときであつても、乗車日が有効期間内のときは、当該急行券は、その券面に表示された区間又はキロ程までは、これを使用することができる。
4 第222条若しくは第223条に規定する乗車券類又は第223条の3第217条第1号若しくは第218条第1号に規定する急行・座席指定券若しくは急行・寝台券(いずれも特別急行券・寝台券を除く。)、第219条及び第220条に規定する急行・座席指定券又は第223条に規定する急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)若しくは急行・座席指定券を急行券のみに使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車月日から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、また、券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程まで乗車することができる。この場合、前項後段の規定を適用する。
5 第57条の2の規定による急行券を所持する旅客は、その急行券をこれと関連発売した同条第3号の規定により証明を受けた乗車券とともに使用する場合に限つて、前各項の定めるところにより乗車することができる。

第173条
(指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱)

第173条 指定席特急券は、これを所持する旅客が、その指定の乗車駅で乗車しない場合は、他の旅客にその座席又は客車を指定して急行券の発売をすることがある。この場合、指定駅で乗車しなかつた旅客は、当該急行券に指定された座席を請求し、又は客車に乗車することができない。

第174条(第1項)

第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき
(2) 券面表示事項を、ぬり消し、又は改変して使用したとき
(3) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき
(4) 有効期間を経過した急行券を使用したとき
(5) 係員の承諾を得ないで、急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車室に乗車したとき
(6) 大人が小児用急行券を使用したとき
(7) 指定急行券を指定以外の急行列車又は自動車に使用したとき
(8) 第57条の2の規定による急行券をこれと関連発売した同条第3号の規定により証明を受けた乗車券以外の乗車券とともに使用したとき
(9) その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき

第175条(挿入)
(特別車両・船室券の効力)

第175条 特別車両・船室券の効力については、次の各号に掲げる普通乗車券の効力の条項の当該事項に関する規定を準用する。
(1) 第154条に規定する有効期間
(2) 第155条に規定する継続乗車船
(3) 第156条に規定する途中下車
(4) 第157条に規定する選択乗車
(5) 第158条から第160条までに規定するう回乗車
(6) 第165条から第167条までに規定する無効となる場合
2 前項第1号の規定にかかわらず、第58条第2項の規定により発売する特別車両・船室券の有効期間は、当該乗車船区間(同条同項に規定する介在区間を含む。)に対するキロ程により計算し、また、200キロメートルをこえる区間に対する特別車両券(B)の有効期間は、2日とする。

第179条
(寝台券の指定駅から乗車しない場合の取扱)

第179条 第173条又は第174条の規定は、寝台券によつて指定駅から乗車しない場合又は寝台券が無効となる場合に準用する。

第180条(削除)
(寝台券が無効となる場合)

第180条 第174条の規定は、寝台券に準用する。

第175条→第182条の2
座席券及び特別船席券座席指定券の効力)

第175条第182条の2 座席指定券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車若しくは座席又は連絡船の座席に限つて乗車船することができる。

第176条→第182条の3
(座席指定券の指定駅から乗車しない場合の取扱)

第176条第182条の3 第173条又は第174条の規定は、座席指定券又は特別座席券によつて指定駅から乗車しない場合又は座席指定券が無効となる場合に準用する。

第177条(削除)
(座席券及び特別船席券が無効となる場合)

第177条 第174条の規定は、座席券及び特別船席券に準用する。

第183条(第1項)
第183条 乗車券類の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。

(1) 等級
(21) 旅客運賃・料金額
(32) 有効区間
(43) 有効期間
(54) 発売日付
(65) 発売箇所名

第184条(第4, 5項)

4 小児用等の乗車券類には、各券片の表面に、次の記号を影文字等をもつて印刷する。
(1) 小児用 「小」
(2) 学生用の乗車券
第92条の規定による学生割引用
国鉄線について割引となるもの 「学」
社線について割引となるもの 「社学」
その他 「学」又は「学小」
(3) 往復割引用の乗車券(航路1等併用券を含む。)
イ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,0011,021キロメートルから1,2001,220キロメートルまでのもの
ロ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,2011,221キロメートル以上のもの

「復割」
(4) 異級乗車用の乗車券 「異」
(54) 割引用の通学定期乗車券
イ 第1023条第1号の規定によるもの
ロ 第1023条第2号の規定によるもの

「小中」
「高」
5 普通乗車券と急行券、普通乗車券と座席指定券(急行・座席指定券を含む。)、普通乗車券と特別座席券(急行・特別座席券を含む。)及び普通乗車券と寝台券(急行・寝台券を含む。)及び普通乗車券と座席指定券(急行・座席指定券を含む。)とは、それぞれ1(連続して1としたものを含む。)のものとすることがある。

第187条
(乗車券類の駅名等の表示方)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(1) 乗車券及び特別車両・船室券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃・料金の計算方に従つて表示する。但し、第71条第2項但書の規定により内方駅を発又は着のキロ程により旅客運賃を計算する乗降場揖については、その乗降場名を、又、団体乗車券及び貸切乗券の乗車船区間については、乗車船する列車等の発駅名及び駅名を表示する。
(2) 電車特定区間内各駅相互発着及び発着区間のキロ程が片道30キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて表示することがある。
(3) 自動車線内各駅相互発着の乗車券にあつては、駅名を簡記し、又は着駅名を「10円区間」の例により金額で表示することがある。
(4) 第86条から第87条の2まで及び、第87条、第108条の2第2項及び第133条の規定により旅客運賃・料金東京駅・大阪駅又は横浜駅からのキロ程によつて計算する場合の乗車券及び特別車両・船室券の駅名は、次の例により表示する。但しただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示する。
(和 文) (英 文)
イ 第86条及び第108条の2第2項及び第133条の場合 東京都区内TOKYO CITY ZONE
大阪市内OSAKA CITY ZONE
横浜市内
川崎・鶴見線内
YOKOHAMA ZONE
(特別車両・船室券にあつては、「横浜市内・川崎」と表示することがある。)
神戸市内KOBE CITY ZONE
(「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。)
ロ 第87条及び第133条の場合 東京電環 TOKYO LOOP ZONE
ハ 第87条の2の場合 横浜・新横浜間 YOKOHAMA ZONE
(5) 前号本文の規定による駅名の表示は、特別補充券等にあつては、「都区内」又は「[都]新宿」の例により簡記し、又は略図をもつて表示することがある。
(6) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券及び常備急行回数乗車券にあつては、旅客運賃が2駅以上の着駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅として表示することがある。この場合の着駅名の(常備往復乗車券の復片にあつては、発駅名)表示は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、「」又は「」の例によつて表示する。
(7) 1等用の一般式常備片道乗車券、補充片道乗車券、往復乗車券及び連続乗車券の着駅名を英文で表示する場合は、乗車券類の表示事項は、英文と併記することがある。この場合、着駅名はと1等用の相互式常備片道乗車券、通勤定期乗車券、普通回数乗車券及び急行回数乗車券の発着駅名を英文で表示する場合は発着駅名は」の例により表示(普通回数乗車券及び急行回数乗車券の英文は表紙の裏面に表示)する。
(8) 1等用の乗車券類にあつては、通行税法に定める通行税が課せられている旅客運賃・料金額「¥何円税1割共」の例により、(旅客運賃・料金に通行税法による通行税が課せられていないものにあつては、「¥何円」の例により表示する。ただし、「税1割共」の表示は、適宣の箇所に「運賃は税1割共」の例により表示することがある。
(9) 第57条の2の規定による場合の急行券の標記は「急行券(乗継)」の例により表示する。

第188条
(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第98号、第1211号及び第1312号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第98号及び第13号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条及び第107条の規定による学生割引
(イ)国鉄線について割引となるもの
(ロ)社線について割引となるもの
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ)被救護者用
(ロ)付添人用
ハ 第94条の規定による往復割引
(イ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,0011,021キロメートルから1,2001,220キロメートルまでのもの
(ロ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,2011,221キロメートル以上のもの
ニ 第74条の3の規定による臨時特殊割引
(イ)割引率の明らかなもの
(ロ)国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
(ハ)(イ)及び(ロ)以外のもの
ホ 第102条第103条各号の規定による定期割引
(イ)第1号の規定によるもの
(ロ)第2号の規定によるもの
(ハ)第3号の規定によるもの
(2) 大人用又は大人小児用の乗車券を小児用に代用するもの
イ 大人用の乗車券を小児用に代用するもの
ロ 乗車券類発売機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの
(3) 旅客運賃・料金を後払とするもの
(4) 通行税が免除されるもの
(5) 乗車船等級を異級とするもの
(65) 再交付するもの
(76) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から通用させるもの
(87) 普通乗車券又は急行券で通用開始日を発売日後の日とするもの
(98) 使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの。
(109) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
(110) 第57条の2の規定により関連発売証明する乗車券類に対するもの
(121) 第57条の3第1項57条の4の規定により発売をする急行券に対するもの
(132) 第64条の規定により関連発売証明をする乗車券に対するもの

第189条
(常備片道乗車券の様式)

第189条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 一般式大人小児用
(2) 矢印式大人小児用
イ 一般用
ロ 乗車券類発売機用
(3) 地図式大人用・小児用
イ 一般用 大人用・小児用
ロ 乗車券類発売機用 大人用・小児用
(4) 相互式大人小児用
(5) 自動車線大人小児用
2 片道用の航路1等併用券は、航路区間だけを1等として異級乗車する場合に、2等の片道乗車券と同時に発売して異級乗車券の代用とするものとし、その様式は、次のとおりとする。(様式省略)

第190条
様式の変更

第191条
様式の変更

第192条
様式の変更

第193条
様式の変更

第194条
様式の変更

第195条
様式の変更

第196条
様式の変更

第197条
様式の変更

第198条
様式の変更

第199条
(常備定期乗車券の様式)

第199条 常備定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 期間指定式通勤・通学定期乗車券大人用・小児用
(2) 区間指定式特別車両定期乗車券大人用・小児用
(3) 特殊均一定期乗車券大人用
様式の変更

第200条
(準常備定期乗車券の様式)
第200条 準常備定期乗車券(特殊均一定期乗車券及び自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次の通りとする。(様式省略)

(1) 期間指定式大人用・小児用
(2) 区間指定式大人用・小児用
(3) 通学区分指定式 大人小児用
様式の変更

第201条
(補充定期乗車券の様式)

第201条 補充定期乗車券(特殊均一定期乗車券及び自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
大人用・小児用
様式の変更

第202条の2→第202条(旧第202条削除)
(特殊均一定期乗車券の様式)

第202条 特殊均一定期乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

(自動車線回数定期乗車券の様式)
第202条の2 自動車線回数定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用(様式省略)

第203条
(常備普通回数乗車券の様式)

第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)
(1) 2等大人用・小児用
(2) 1等大人用・小児用
様式の変更

第204条
(補充普通回数乗車券の様式)

第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)
(1) 2等大人用・小児用
(2) 1等大人用・小児用
様式の変更

第207条
様式の変更

第207条の2
様式の変更

第208条
様式の変更

第209条
(貸切乗車券の様式)

第209条 普通貸切乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般用
一般用の貸切乗車券の様式は、前条に規定する団体乗車券の様式の団体の文字を貸切と訂正したものとする。
(2) 自動車専用
(様式省略)

第210条(削除)
(自動車貸切乗車券の様式)

第210条 自動車貸切乗車券の様式は次の通りとする。(様式省略)

第211条
(常備急行券の様式)

第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 東海道本線(新幹線)用
 指定席特急券大人小児用
ロ 立席特急券大人小児用
 自由席特急券大人小児用
(2) その他線区用
イ 指定席特急券大人小児用
 立席特急券大人小児用
(3) 自由席特急券大人小児用
() 列車名単一式
() 列車名複数式
(4) 普通急行券大人小児用
(5) 自動車急行券大人小児用
様式の変更
2 第57条の2の規定により発売する急行券は、次の特殊様式のものとすることがある。(様式省略)
 大人用・小児用
様式の変更

第212条
(準常備急行券の様式)

第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 東海道本線(新幹線)用
 指定席特急券大人小児用
ロ 立席特急券大人小児用
ハ 自由席特急券大人小児用
(2) その他線区用
イ 指定席特急券大人小児用
 立席特急券大人小児用
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 列車名単一式
ロ 列車名複数式
(4) 普通急行券大人小児用
様式の変更

第213条
(車内急行券の様式)

第213条 車内急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 一般式
イ 東海道本線(新幹線)用
(イ) 指定席特急券大人小児用
(ロ) 自由席特急券大人小児用
ロ その他線区用
(イ) 指定席特急券大人小児用
() 自由席特急券大人小児用
() 普通急行券大人小児用
(2) 駅名固定式大人小児用
様式の変更

第214条(挿入)
(常備特別車両・船室券の様式)

第214条 常備特別車両・船室券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 特別車両券大人小児用
(イ)急行列車用
(ロ)普通列車用
ロ 特別船室券大人小児用
 連絡船用
ハ 特別車船室券大人小児用
(2) 着駅記入式大人小児用
(様式省略)

第215条(挿入)
(準常備特別車両・船室券の様式)

第215条 準常備特別車両・船室券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 金額準常備式大人小児用
(2) 着駅準常備式大人小児用
(様式省略)

第216条(挿入)
(車内特別車両券の様式)

第216条 車内特別車両券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式大人小児用
(2) 駅名入鋏式大人小児用
(様式省略)

第220条→第217条
(常備寝台券の様式)

第22017条 常備寝台券(第63条第3項の規定により発売する急行・寝台券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 列車用
イ 急行列車用(大人小児用)
ロ 普通列車用
(2) 連絡船用

第221条→第218条
(準常備寝台券の様式)

第22118条 準常備寝台券(第63条第3項の規定により発売する急行・寝台券に限る。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 急行列車用
イ 段別準常備式大人小児用
ロ 急行料金別準常備式大人小児用
(2) 普通列車用

第214条→第219条
(常備座席指定券の様式)

第2149条 常備座席指定券(第63条第3項の規定により発売する急行・座席指定券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 一般式
イ 急行列車用(大人小児用)
ロ 普通列車用
 連絡船用
(2) 座席指定式 列車用(大人小児用)

第220条(挿入)
(準常備座席指定券の様式)

第220条 準常備座席指定券(第63条第3項の規定により発売する急行・座席指定券に限る。)の様式は、次のとおりとする。
 大人小児用(様式省略)

第215条→第221条
(車内座席指定券の様式)

第21521条 車内座席指定券の様式は、次の通りとおりとする。(様式省略)

第216条(削除)
(特別座席券の様式)

第216条 特別座席券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

第219条(削除)
(特別船席券の様式)

第219条 特別船席券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

第222条(削除)
(急行券・座席指定券の様式)

第222条 急行券・座席指定券は、普通急行券又は準急行券と座席指定券からなるものとし、その様式は次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 常備式
イ 一般式大人小児用
ロ 座席指定式大人小児用
(2) 準常備式
  座席指定式大人小児用
2 前項に規定する急行券・座席指定券は、次の特殊様式のものとすることがある。(様式省略)

第222条の2(削除)
(特別急行券・特別座席券の様式)

第222条の2 特別急行券・特別座席券は、特別急行券と、特別座席券とからなるものとし、その様式は次のとおりとする。
大人用・小児用

第223条(削除)
(急行券・寝台券の様式)

第223条 急行券・寝台券は、特別急行券又は乗車列車を指定しない普通急行券と寝台券とからなるものとし、その様式は次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 常備式大人小児用
(2) 準常備式大人小児用

第223条の2→第222条
(クーポン乗車券類の様式)

第2232の2 普通乗車券は、次の様式のものとすることがある。(様式省略)
様式の変更
2 急行券、座席券及び寝台券特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券は、前項に規定する様式を準用することがある。

第223条の3→第223条
(特殊指定共通券の様式)

第223条の3 特殊指定共通券は、指定席特急券、立席特急券、自動車急行券、座席指定券、寝台券、急行・座席指定券、急行・寝台券寝台券、座席指定券、急行・寝台券、急行・座席指定券、普通乗車券と指定席特急券、普通乗車券と立席特急券、普通乗車券と急行・座席指定券又は普通乗車券と急行・寝台券急行・寝台券又は普通乗車券と急行・座席指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。(様式省略)
様式の変更

第224条(第1項)

第224条 特別補充券は、この章の第1節から第6節までに規定する乗車券として発行するほか下級変更払戻証明等の取扱をした場合に、その取扱をした証として発行する。

第225条
様式の変更

第226条
様式の変更

第227条
(乗車変更専用特別補充券の様式)

第227条 乗車変更専用特別補充券の様式は次の通りとする。(様式省略)
(1) 上級変更用
イ 乗車券列車用
(イ)一般式大人小児用
(ロ)入鋏式大人小児用
ロ 乗車券連絡船用
 大人小児用
ハ 急行券列車用
 大人小児用
(21) 区間変更用
イ 乗車券一般用
 大人小児用
ロ 乗車券経路変更用
(イ)硬券式大人小児用
(ロ)軟券式大人用・小児用
(ハ)軟券入鋏式大人小児用
ハ 急行券列車用
 大人小児用
(32) 種類変更用
 大人小児用
(43) 別途乗車復路用
イ 硬券式大人小児用
ロ 軟券式大人用・小児用
様式の変更

第235条(挿入)
(特別車両・船室券の改札及び引渡し)

第235条 特別車両・船室券を使用する旅客は、旅行を開始する際又は特別車両若しくは特別船室に乗車船する際に、その使用する特別車両・船室券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、途中下車をする際に、これに途中下車印の押な つを受け、また、乗継ぎをする際に、これを係員に呈示して改札を受けるものとする。
2 特別車両・船室券を使用する旅客は、使用ずみの特別車両・船室券を係員に引き渡すものとする。

第236条
(寝台券の改札及び引渡し)

第236条 寝台券を所持する旅客は、当該客車寝台車又は船室に乗車船したときは、直ちに、当該乗車船に必要な乗車券又は急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、又、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。

第235条→第236条の2
(座席指定及び特別船席券の改札及び引渡し)

第2356の2 座席指定及び特別船席券を使用する旅客は、当該客車又は船室に乗車船したときは、直ちに、当該乗車船に必要な乗車券及び急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、また、使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。

第237条の2
(手数料の収受)

第237条の2 第18条に規定する乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、乗車変更払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、座席指定券、特別座席券又は寝台券寝台券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。

第241条
(乗車変更の種類)

第241条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車船を必要とする場合に国鉄が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、次の通りとする。
(1) 上級変更
(21) 乗越
(32) 方向変更
(43) 経路変更
(54) 種類変更
(65) 指定券変更(等級変更、区間変更、寝台変更設備変更、列車変更及び指定席変更)
(76) 団体乗車券変更

第242条(第2項、第3, 4項削除)

2 前項の場合において、方向変更又は経路変更については非変更区間と変更区間とを通じた経路が、乗越については原乗車券区間又は原特別車両・船室券の区間と乗越区間とを通じた経路がそれぞれ環状線を1周してこれをこえるとき又は一部若しくは全部が復乗となるときは、乗車変更の取扱をしない。ただし、環状線1周となる駅又は折返し乗車となる駅までの区間に対しては、乗車変更の取扱いをすることができる。
3 方向変更・経路変更又は種類変更の取扱は、上級変更の取扱と同時に行う場合を除いて、原乗車券類の不乗車船区間の等級と同一の等級(不乗車船区間の等級が異級のときは、任意の等級)によつて取り扱う。
4 寝台変更・列車変更又は指定席変更は、原指定券と同一の等級(上級等級となるものを含む。)によつて、その取扱いをする。

第243条
(割引乗車券を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)

第243条 取扱等級・区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券を所持する旅客に対しては、その制限をこえる乗車変更の取扱をしない。
2 前項の規定にかかわらず、往復割引普通乗車券>又は急行回数乗車券を所持する旅客に対しては、上級変更に限つて取り扱い、その他の乗車変更の取扱いをしない。

第244条(第2, 3項)

2 第57条の2の規定によつて発売した急行券を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同条に規定する発売乗継条件を具備しているときに限りその取扱いをする。
3 第57条の2及び第64条の規定によつて関連発売証明をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、関連発売をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更の取扱いを同時に請求しなければならない。

第245条
(継続乗車船中の旅客に対する乗車変更の禁止)

第245条 有効期間を経過した乗車券又は特別車両・船室券を使用して継続乗車船中の旅客に対しては、上級変更以外の乗車変更の取扱をしない。

第246条(見出し、第1項、第4項挿入)
(乗車変更の取扱をした場合の乗車券の有効期間

第246条 乗車変更の取扱をした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間から既に経過した日数(取扱の当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。但し、上級変更又は乗越の取扱をする場合に、原乗車券が、通用当日限りとして発売した普通乗車券であるときは、上級変更又は乗越をする区間に対する第154条所定の日数とし、又、回数乗車券であるときは1日限り(急行回数乗車券で乗車前に取り扱うときは2日)とする。
4 特別車両・船室券に対して、乗車変更の取扱いをしたときに交付する特別車両・船室券の有効期間は、第1項及び第2項の規定を準用する。

第247条
(別途乗車)

第247条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券又は特別車両・船室券が、乗車変更の取扱について制限のあるものであるとき又は旅客運賃又は特別車両・船室料金計算の打切り等によつて旅客の希望する通りの変更の取扱ができないものであるときは、その取扱をしない等級・区間又は種類について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。
2 旅客が、乗車券又は特別車両・船室券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車船する場合又は当該駅から折り返して原乗車券の発着区間内を乗車船する場合は、前項の規定に準じて取り扱う。

第248条(削除)
(上級変更)

第248条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券(定期乗車券、団体乗車券及び貸切乗車券を除く。)又は急行券(指定急行券を除く。)に表示された等級から上級の車船室に変更(この変更を「上級変更」という。)することができる。
2 上級変更の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃又は急行料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 原乗車券が無割引のもの又は往復割引普通乗車券のときは、上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱を同時に行う場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下同じ。)に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
ロ 原乗車券が割引を適用したもので、その割引が1等にも適用があるときは、上級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
ハ 原乗車券が割引を適用したもので、取扱等級を各等とし、かつ、その割引が1等に適用がないときは、上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によって計算した割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
(2) 回数乗車券
上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額(急行回数乗車券の場合は、上級変更区間に対する無割引の1等急行料金から同区間に対する無割引の2等急行料金を差し引いた額を加算する。)
(3) 自由席特急券及び普通急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額

第249条(削除)
(他経路乗車船中の旅客に対する上級変更の取扱方)

第249条 第285条に規定する他経路乗車船の取扱を受けて乗車船中の旅客が、他経路乗車船区間において上級変更をする場合には、当該他経路乗車船の経路のキロ程によつて上級変更区間に対する旅客運賃の計算をする。
2 前項の規定による場合において、上級変更区間が他経路乗車船区間の全区間にまたがるときで、原乗車券の経路のキロ程が他経路船車乗区間のキロ程よりも短いときはその短いキロ程を、又、上級変更区間が他経路乗車船区間内の一部となるとき又はこれと原乗車券区間とにまたがるときで、他経路乗車船区間に対応する原乗車券の経路のキロ程が、他経路乗車船区間中の上級変更区間のキロ程よりも短いときは、その短いキロ程を他経路乗車船区間の上級変更区間のキロ程として旅客運賃の計算をする。

第250条
(乗越)

第250条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券又は急行券(指定急行券を除く。)又は特別車両・船室券に表示された着駅又はキロ程を、当該着駅をこえた駅又は当該キロ程をこえたキロ程に変更(この変更を「乗越」という。)することができる。
2 乗越の取扱をする場合は、次の各号に定める旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対して原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃を収受する。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が、次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ)第189条に規定する地図式の乗車券(発駅又は着駅が、第156条第2号に規定する電車特定区間内にあるものに限る。)で乗越をするとき。ただし、原乗車券の着駅が東京都区内又は大阪市内の駅である場合で、乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が東京駅又は大阪駅から200キロメートルをこえるときを除く。
(ハ)原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が200キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(2) 自由席特急券及び普通急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までのキロ程に対する急行料金との差額を収受する。
(3) 特別車両・船室券
 原特別車両・船室券に対するすでに収受した特別車両・船室料金と原特別車両・船室券の発駅から乗越着駅までの区間に対する特別車両・船室料金との差額を収受する。

第251条
(方向変更及び経路変更)

第251条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券又は特別車両・船室券に表示された着駅を、当該着駅と異なる方向の駅に変更(この変更を「方向変更」という。)し、又はその経路を、当該経路異なる経路に変更(この変更を「経路変更」という。)することができる。ただし、これらの変更は、いずれか1回に限るものとする。
2 前項の取扱をする場合は、次の各号に定める旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料20円を合計した額と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であるときは、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(2) 前号ロ イの場合において原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
() 第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき。
() 第189条に規定する地図式の乗車券(発駅又は着駅が、第156条第2号に規定する電車特定区間内にあるもの限る。)で方向変更又は経路変更をするとき。
(2) 特別車両・船室券
 原特別車両・船室券の区間に対するすでに収受した特別車両・船室料金と、実際の乗車船区間に対する特別車両・船室料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
3 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券又は特別車両・船室券に表示された発駅を、当該発駅と異なる方向の駅に変更することができる。この場合は、第1項及び第2項の規定に準じて取り扱う。

第253条(削除)
(特定区間等の一部を異級とする乗車券で他の一方の経路を乗車する場合の取扱方)

第253条 第70条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間を通過する乗車券であつて、当該特定区間又は選択乗車区間中の一部の区間を異級とするものを所持する旅客が、当該上級旅客運賃計算経路でない他の一方の経路を乗車する場合は、当該区間の全部を下級等級によつて乗車する場合を除いて、あらかじめ係員に経路変更の取扱を請求しなければならない。
2 前項の規定による場合の旅客運賃の計算方は、第251条第2項に規定する計算方を適用する。但し、この条による経路変更の取扱は、取扱制限回数には導入しない。

第254条
(種類変更)

第254条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する自由席特急券普通急行券又は特別車両券との相互間について、次の各号に定める種類の変更(急行券の種類のこの変更に伴うキロ地帯の変更を含む。)をする(この変更を「種類変更」という。)をすることができる。ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限つて取り扱う。
(1) 自由席特急券と普通急行券との相互間の変更
(2) 特別車両券(A)と特別車両券(B)との相互間の変更
(3) 普通急行券の相互間の変更。ただし、普通急行列車の指定席を使用するため、第57条の3の規定により発売した普通急行券を変更する場合に限る。
2 種類変更前項の取扱をする場合は、すでに収受した急行料金又は特別車両料金と変更する急行料金又は特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。

第255条(削除)
(等級変更)

第255条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する指定急行券又は座席指定券に表示された等級から上級の車船室に変更(この変更を「等級変更」という。)することができる。
2 等級変更の取扱いをする場合は、次の各号による料金と原指定券の券片ごとに30円の手数料とをあわせて収受する。
(1) 指定急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額
(2) 座席指定券
 原座席指定券に対する既に収受した座席指定料金と1等の座席指定料金との差額

第255条の2→第255条
(区間変更)

第255条の2 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する指定急行券・座席指定券・特別座席券又は寝台券又は座席指定券に表示された乗車駅又は下車駅を他の駅に変更(この変更を「区間変更」という。)することができる。
2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号による定める料金と原指定券の券片ごとに50円の手数料(急行券の場合で、不足額を収受するときに限る。)とあわせて収受する。
(1) 急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と実際乗車等級及び実際乗車区間のキロ程に対する急行券料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
(2) 座席指定券・特別座席券又は寝台券又は座席指定券
別に料金を収受しない。

第255条の3→第255条の2
寝台設備変更)

第255条の32 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する指定席急行券、寝台券の寝台の室別・段別の変更又は他の車室の寝台への又は座席指定券に表示された利用施設について、次の各号に掲げる変更(この変更を「寝台設備変更」という。)をすることができる。ただし、原指定券に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出たときに限つて取り扱う。
(1) 特別車両以外の旅客車の指定席から特別車両の指定席への変更
(2) 指定席から寝台への変更
(3) 寝台の段別又は個室別の変更(他の車両の寝台への変更を含む。)
2 寝台設備変更の取扱いをする場合は、原寝台指定券に対するすでに収受した急行料金、寝台料金又は座席指定料金と変更する急行料金、寝台料金又は座席指定料金に原寝台券1枚ごとに手数料50円を加えた額とを各別に比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第255条の4→第255条の3
(列車変更)

第255条の43 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する特別急行券、特別座席券又は寝台券寝台券又は座席指定券に表示された乗車船月日又は乗車船列車等を、1回に限つて、申出のあつた日に発売のできる他の乗車船月日又は他の乗車船列車に変更(この変更を「列車変更」という。)することができる。ただし、次の各号の条件を具備しているときに限りその取扱をする。
(1) 原指定券と同種類(等級が異なるものへの指定席特急券と立席特急券との相互間の変更及び寝台券の室別・段別又は個室別の変更(他の車両の寝台への変更を含む。)の変更は同一の種類の変更とみなす。)の指定券に変更するとき。
(2) 原指定券に表示された列車等が乗車船駅を出発する日の2日時刻の2時間前までに申し出たとき。
2 前項第2号の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)の特別急行列車の指定席特急券又は立席特急券を所持する旅客が、当該指定席特急券に表示された列車が乗車駅を出発する日の前日からの乗車駅出発時刻までの間に列車変更の取扱いを申し出た場合は、前項の規定に準じてその取扱いをすることができる。ただし、原指定席特急券に表示された列車が、乗車駅を出発する日までに同駅を出発する他の東海道本線(新幹線)の特別急行列車の指定席特急券へ変更する列車変更の取扱いに限る。
3 列車変更の取扱をする場合は、原指定券に対するすでに収受した急行料金・特別座席料金又は寝台料金又は座席指定料金と変更する急行料金・特別座席料金又は寝台料金又は座席指定料金に原乗車券類1枚ごとに手数料50円を加えた額とを各別に比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第255条の5→第255条の4
(指定席変更)

第255条の54 自由席特急券又は普通急行券を所持する旅客は、その有効期間中にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、その所持する自由席特急券を申出のあつた日に発売のできる特別急行列車の指定席特急券に変更(この変更を「指定席変更」という。)することができる。
2 指定席変更の取扱いをする場合は、原急行券に対するすでに収受した特別急行料金と実際乗車区間のキロ程及び等級に対する指定席特急急行券の特別急行料金との差額を収受するとを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない

第256条
上級変更・乗越・方向変更・経路変更・種類変更・列車変更の競合)

第256条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券類について、上級変更・乗越・方向変更・経路変更又は種類変更の2種以上の取扱を同時に、また指定券変更中の2種以上の変更の取扱いを同時に行うことができる。この場合、区間変更(指定急行券の場合で、不足額を収受するときに限る。)、寝台変更又は列車変更を取り扱つたときは50円、方向変更又は経路変更を取り扱つたときは20円の手数料を収受する。

第257条(削除)
(団体乗車券の上級変更)

第257条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、その団体旅客の全員又は一部の人員について上級変更(この変更に伴う指定券の等級変更を含む。)をすることができる。ただし、上級変更は、乗車船後で、当該列車等の上級車船室に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 前項の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃又は料金と団体乗車券(団体指定券を含む。)1枚ごとに50円(指定券に対する変更が伴うときは、100円)の手数料とをあわせて収受する。
(1) 旅客運賃
イ 団体旅客の全員が上級変更をする場合は、上級変更区間について、旅客運賃収受人員に対する無割引の1等普通旅客運賃から同一の計算による無割引の2等普通旅客運賃(学生団体の場合は、学生団体の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃)を差し引いた額
ロ 団体旅客の一部の人員が上級変更する場合は、上級変更区間について、変更人員に対する無割引の1等普通旅客運賃から同一の計算による無割引の2等普通旅客運賃(学生団体の場合は、学生団体の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃)を差し引いた額
(2) 急行料金
イ 団体旅客の全員が上級変更をする場合は、前号イの規定に準じて計算した料金額
ロ 団体旅客の一部の人員が上級変更をする場合は、前号ロの規定に準じて計算した料金額
(3) その他の料金
 上級変更区間について、変更人員に対する1等と2等の料金の差額

第258条
(団体乗車券の行程変更)

第258条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、乗越・方向変更若しくは経路変更(列車の変更となるものを含む。)又は乗車列車等の変更をすることができる。ただし、これらの変更は、旅行開始後にその団体旅客の全員が変更する場合で、輸送上の支障がなく、かつ、指定券の変更が伴うものを除き、かつ、その団体旅客の全員が変更する場合で、輸送上支障がない場合わないときに限つて取り扱う。
2 前項の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃・料金と団体乗車券1枚ごとに50100円の手数料(不足額を収受するときに限る。)とを収受する。
(1) 乗越
イ 旅客運賃
 乗越区間について、旅客運賃収受人員に対する無割引の普通旅客運賃を収受する。
ロ 急行料金
(イ)同一列車の場合
 当該列車に対する既に収受した急行料金と旅客運賃収受人員に対する当該列車の乗車駅から乗越着駅までのキロ程の急行料金との差額を収受する。
(ロ) 列車が変更となる場合
 変更する列車について、
原列車に対するすでに収受した急行料金と変更する列車の乗車駅から乗越着駅までのキロ程について計算した旅客運賃収受人員に対する急行料金(乗越区間について列車が変更となるときは、各別に計算した急行料金の合計額)との差額を収受する。
ハ 特別車両・船室料金
 すでに収受した特別車両・船室料金と旅客運賃収受人員に対する乗車駅から乗越着駅までのキロ程の特別車両・船室料金との差額を収受する。
(2) 方向変更又は経路変更
イ 旅客運賃
 変更区間に対する旅客運賃収受人員について計算した無割引の普通旅客運賃と不乗車船区間に対する同一の計算による無割引の普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ 急行料金
 前号ロの規定を準用して計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
(イ)同一列車の場合
 前号ロの(イ)の規定を準用して計算した額を収受する。
(ロ) 列車が変更となる場合
 前号ロの(ロ)の規定を準用して計算した額を収受する。
ハ 特別車両・船室料金
 すでに収受した特別車両・船室料金と実際の乗車船区間にする旅客運賃収受人員について計算した特別車両・船室料金とを比較し、不足額は収受人、過剰額は払いもどしをしない。
(3) 乗車船区間は変更しないで列車等が変更となる場合
イ 旅客運賃
 旅客運賃は、収受しない。
ロ 急行料金は、第1号ロの規定を準用して計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
 第1号ロの(ロ)の規定を準用して計算した額を収受する。
ハ 特別車両・船室料金は、前号ハの規定を準用して計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第259条
(団体乗車券の寝台設備変更)

第259条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、団体旅客の一部の人員について、寝台設備変更をすることができる。ただし、寝台変更は、乗車船後で当該寝台利用施設に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 前項の取扱いをする場合の急行料金、寝台料金又は座席指定料金の計算方は、第255条の32第2項の規定を準用する。ただしこの場合、手数料として、団体乗車券1枚ごとに100円を収受する。

第260条(第2項)

2 前項の取扱いをする場合の特別急行料金の計算方は、第255条の54第2項の規定を準用する。ただしこの場合、手数料として、団体乗車券1枚ごとに100円を収受する。

第264条(見出し、第1, 3, 4項)
乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)

第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、無札旅客として、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額(普通旅客運賃に通行税が含まれているものにあつては、免税の普通旅客運賃の2倍に相当する額とする。)の増運賃とをあわせ収受する。但し、自動車線のみを乗車する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、これと同額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券を入鋏を受けないで乗車船したとき。但し、旅客に悪意がなく、その証明のできる場合は、この限りでない。
(3) 第167条・第168条の2又は第169条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
(5) 乗車船する列車等を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車等に乗車船したとき。

3 団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車船した場合は、第4項に該当するときを除き、これを第1項第3号の無札旅客として、その全乗車人員について計算した第1項の規定による旅客運賃及び増運賃を、その団体申込者から収受する。
4 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車船し、又は小児の人員として大人を乗車船させたときは、第167条の規定にかかわらず、その超過人員又は大人だけを、第1項第1号の無札旅客として、その団体申込者から第1項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。

第265条
(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)

第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(第168条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額(普通旅客運賃に通行税が含まれているものにあつては、免税の普通旅客運賃の2倍に相当する額とする。)の増運賃(特別車両定期乗車券にあつては、免税の特別車両料金の2倍に相当する額の増料金を含む。)とをあわせ収受する。但しただし、旅客運賃の計算区間が自動車線のみの場合の増運賃の額は、普通旅客運賃と同額とする。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合はその定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれその無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された等級によつて、券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、又、特殊均一普通定期乗車券にあつては、運賃計算キロ程の区間(35キロメートル分とする。))を、1日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、その回数乗車券の使用された券片に対して1券片ごとに1回ずつ往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)

第266条
無札旅客の乗車船駅又は等級の乗車船駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃等の計算方

第266条 第264条の無札旅客について、その規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗車船駅が判朋しない場合は、その列車等の出発駅(出発駅の異なる2個以上の列車を併結運転している場合は、その最遠の出発駅。また、接続列車等のある場合でその接続列車等に乗車船したことが明らかなときは、その接続列車等の出発駅)から、また、その乗車船等級が判明しない場合で、その列車に特別車両が連結されているとき又はその連絡船に特別船室の設備があるときは、その列車又は連絡船の最上の等級によつてそれぞれ特別車両又は特別船室に乗車船したものとみなして同条の規定を適用する。

第267条
急行列車・寝台等利用急行券等の無札及び不正使用の旅客に対する無札の場合の取扱方急行料金・増料金等の収受

第267条 第264条及び前条の規定は、急行券・座席券及び、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券に準用する。この場合、急行料金特別車両・船室料金(特別車両急行回数乗車券の特別車両料金を含む。)又は寝台料金に通行税が含まれているものに対する増料金については、通行税を免除された場合の料金の2倍に相当する額とする。

第268条(第1項)

第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車船した区間については、無札旅客として第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車船区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、又、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車船区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。

第269条
(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)

第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃、料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料2030円を支払い、その旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第271条(第1, 3, 4項)

第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、且つ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき2030円を支払うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、第57条の2の規定によつて発表した急行券とともに使用する普通乗車券については、同条の規定によつて関連発売証明をした急行券を同時に提出し、かつ、これらの急行料金とともに払いもどしの請求をしなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて関連発売証明をした普通乗車券については、同条の規定によつて関連発売をした指定券を同時に提出し、かつ、指定された列車等がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までのものにあつては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。

第272条
(使用開始前の定期旅客運賃・回数旅客運賃及び急行料金及び特別車両・船室料金の払いもどし)

第272条 前条第1項の規定は、有効期間の開始前の定期乗車券並びに使用開始前の回数乗車券及び使用開始前の指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)及び特別車両・船室券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。ただし、定期乗車券及び自由席特急券についての手数料は、1枚につき50円とし、自由席特急回数乗車券についての手数料は1冊につき50円とする。
2 第57条の2の規定によつて発売した急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用している時の払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすでに収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料2030(自由席特急券にあつては50円)とを差し引いた残額とする。
3 第63条第3項の規定によつて発売した普通急行券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した寝台券又は座席指定券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、寝台料金又は座席指定料金について次条第1項の規定により収受し、普通急行料金については、これを収受しない。

第273条(第1, 3, 4, 5項)

第273条 旅客は、指定券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(第255条の4第2項の規定により後の列車に変更前の列車等の乗車船月日の前日又は当日に列車変更の取扱いをしたものにあつては場合で、変更前の列車等の乗車船駅を出発する時刻より後の列車等に変更したときは、変更前の列車)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前(立席特急席にあつては、出発時刻)までにこれを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた急行料金・座席指定料金・特別座席料金又は寝台料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を支払うものとする。
(1) 立席特急券及び自動車急行券以外の指定券
イ 出発する日の2日前までに請求したときは、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額30円
ロ 出発時刻の2時間前までに請求したときは、すでに支払つた当該料金の53割に相当する額
(2) 立席特急券及び自動車急行券 5030
3 第63条第12項の規定によつて発売した特別急行列車の特別座席券又は寝台券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別急行券指定席特急券とともに請求した場合に限つてこの取扱いをするものとし、この場合払いもどし手数料は、特別急行料金指定席特急料金特別座席料金又は寝台料金とのうち高額のものについては、第1項の規定を適用し、他の一方の指定券については、同項の規定にかかわらず1枚につき50円とするその他のものについては、これを収受しない
4 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購入した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき5030円とする。
5 第64条の規定によつて関連発売証明をした指定券について第1項の払いもどしを請求する旅客は、同条の規定によつて関連発売をした乗車券及び急行券を同時に呈示しなければならない。

第273条の2(第1項)

第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前までにこれを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき50100円(保証金を充当して発行したものについては、保証金の額に相当する額。また、指定券を発行したものについては、別に当該指定券に対し、前条に規定する払いもどし手数料に相当する額)を支払うものとする。

第274条(見出し、第1項、第3項挿入)
(旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)

第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、発売の日から2日以内(前売りの乗車券については、有効期間の開始日から2日以内)であつて、且つ、その乗車船しない区間が、300キロメートルをこえるとき(乗車変更の取扱をしたため300キロメートルをこえる場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき2030円を支払うものとする。
3 第1項の規定は、使用開始後の特別車両・船室券について、旅客が旅行を中止した場合に準用する。
34 旅客は、第1項及び前項の規定により残額の払いもどしを請求する場合で、係員の請求があるときは、払いもどしの請求書を提出しなければならない。

第275条
(不乗区間に対する旅客運賃の払いもどしをしない場合)

第275条 第155条の規定によつて継続乗車船中の旅客が、旅行を中止した場合の不乗区間に対しては、旅客運賃の払いもどしをしない。
第276条→第275条
(不乗区間に対する旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第2765条 旅客は、第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始し、又は同区間内の途中駅で車下した後に前途の駅から任意に乗車船した場合の次の各号に掲げる不乗区間について、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(1) 第155条及び第175条の規定により継続乗車船中に、第274条又は第278条の規定により旅行を中止した場合の不乗区間
(2) 第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車船した場合の不乗区間
(3) 第148条の規定により特別車両定期乗車券を使用して特別車両以外の座席車に乗車した場合又は特別車両券(A)を使用して普通列車の特別車両に乗車した場合の当該区間
(4) 特別車両又は特別船室以外の座席車、寝台車又は船室に任意に乗車船した場合の特別車両・船室券の不使用区間

第277条(第1項)

第277条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となつた場合は、有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき5030円を支払うものとする。

第278条(見出し、第1, 2, 4, 5項)
(旅行中止による有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどし)

第278条 旅客は、旅行開始後及び使用開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、且つ、その所持する乗車券及び特別車両・船室券が有効期間内であるときは、1回に限つて、乗車券及び特別車両・船室券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券及び特別車両・船室券の有効期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃及び特別車両・船室料金から既に乗車船した区間の普通旅客運賃及び特別車両・船室料金を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき2030円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。
2 前項の規定による有効期間の延長の請求は、旅行開始前及び使用開始前の乗車券及び特別車両・船室券についても、これを準用する。

4 第1項の規定による通用期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求する旅客は、その所持する急行券(指定急行券を除く。)についても既に支払つた料金から既に乗車した区間の料金を差し引いだ残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として急行券1枚につき2030(自由席特急券については50円)を支払うものとする。
5 旅客は、第1項及び第2項の規定により乗車券及び特別車両・船室券の有効期間の延長の取扱いを請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ、旅行を再び開始する際乗車券及び特別車両・船室券に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受けとるものとする。この場合、旅客が、第1項の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券及び特別車両・船室券は無効として回収する。

第279条
(傷い疾病等の場合の証明)

第279条 旅客は、前条の規定により有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求する場合は、その原因が外傷等で一見してその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明するに足りるものを呈示するものとする。

第280条
(有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例)

第280条 発行当日限り有効の乗車券又は特別車両・船室券を所持する旅客は、当日最終の列車又は自動車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券又は特別車両・船室券を係員に呈示して有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合はその翌日まで有効期間を延長又は手数料2030円を収受して旅客運賃の払いもどしの取扱をする。

第281条(削除)
(下級変更)

第281条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)は、次の各号の1に該当する場合において、あらかじめ係員に申し出てその承諾を受け、その所持する乗車券又は急行券の等級より下級の車船室に乗車船の変更(この変更を「下級変更」という。)をしたときは、下級変更の終了する駅に至る区間において列車又は連絡船内の係員から下級変更証明書の交付を受け、旅行終了駅にこれを提出して、下級変更による普通旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。但し、旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅又は発駅とした乗車券について共通着駅区間内又は共通発駅区間内のみの下級変更及び、第86条から第87条の2までの規定によつて発売した乗車券について東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間内のみの下級変更及び一部区間に上級車室の設備がない急行列車に乗車した場合の1等急行券について同区間のみの下級変更については、その取扱をしない。
(1) 上級車船室の設備がないため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(2) 満員又は車両の故障のため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(3) 前各号の外、旅客の責任とならない事由によつて乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
2 下級変更の取扱をした場合は、次の各号によつて計算した旅客運賃・料金の払いもどしをする。この場合、下級変更区間が同一券片について2区間以上となるときは、これらのキロ程を通算して計算する。
(1) 原乗車券類が無割引のもので、2等についても割引の適用がないとき(往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、下級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃・料金から無割引の2等の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 原乗車券類が割引を適用したもので、その割引が2等に適用があるとき(往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、割引条件のいかんにかかわらず、下級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃・料金から2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(3) 原乗車券類が無割引のもので、2等について割引の適用があるときは、下級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃・料金から、割引条件のいかんにかかわらず、2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額
3 前2項の規定は、旅客の責任とならない事由によつて、上級の寝台から下級の寝台に、又は料金の高額な寝台から低額な寝台に変更をする場合に準用する。
4 旅客は、前各項の場合を除き、下級等級に乗車船したことを事由として、旅客運賃・料金の差額の払いもどしを請求することはできない。

第281条の2(削除)
(特定区間等における下級変更の場合の旅客運賃の払いもどし額計算方)

第281条の2 下級変更による旅客運賃の払いもどし額を計算する場合、次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるキ口程を限度として払いもどし額を計算する。
(1) 第69条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間の適用のある乗車券について、当該特定区間又は選択乗車船区間の旅客運賃計算経路以外の経路において下級変更をしたときは、当該特定区間又は選択乗車区間の旅客運賃計算キロ程
(2) 第86条から第87条の2までの規定を適用した乗車券について、東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間内にまたがる下級変更をしたときは、東京駅・大阪駅又は横浜駅を起点又は終点としたキロ程
(3) 第285条の規定による他経路乗車船中に下級変更をしたときは、当該他経路に対応する原乗車券の経路内における上級等級区間のキロ程

第282条
(列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)

第282条 事故発生前に購入した乗車券及び特別車両・船室券を所持する旅客は、次の各号の1に該当する事由が発生した場合は、当該各号に定めるいずれかの取扱を選択のうえ請求することができる。但し、定期乗車券を使用する旅客は、他経路乗車船の取扱に限つて、又、回数乗車券を使用する旅客は、無賃送還及び他経路乗車船の取扱に限つて、これを請求することができる。
(1) 列車等が運行不能となつたとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還及び並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし
二 第285条に規定する他経路乗車船及び並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし
ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行及び旅客運賃の払いもどし
(2) 列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で、接続予定の列車等の出発時刻から2時間以上にわたつて、目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還及び並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて、乗車券に表示された等級の車船室当該列車等に乗車船することができないとき
イ 第282条の2に規定する旅行中止及び並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
2 旅客は、旅行開始前又は使用開始前に前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)及び特別車両・船室券が不要となつた場合は、その乗車券及び特別車両・船室券が有効期間内(前売の乗車券及び特別車両・船室券については、有効期間の開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどしを請求することができる。

第282条の2
(旅行中止による旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし)

第282条の2 前条第1項の規定により旅客が旅行を中止し、乗車券及び特別車両・船室券を駅に差し出した場合は、次の各号に定める旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどしをする。
(1) 乗車券
 すでに支払つた旅客運賃からすでに乗車船した区間に対する旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをする。この場合、原乗車券が割引乗車券(往復割引普通乗車券にあつては復片に限る。)であるときは、すでに乗車船した区間に対する旅客運賃を、割引条件のいかんにかかわらず、割引の旅客運賃によつて計算する。
(2) 特別車両・船室券
 前途の区間に対する特別車両・船室料金

第283条
(乗車券の有効期間延長の取扱方)

第283条 第282条第1項の規定による乗車券及び特別車両・船室券の有効期間の延長の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 旅客は、乗車券及び特別車両・船室券の有効期間の延長を請求しようとするときは、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券及び特別車両・船室券を駅に預けるものとする。この場合、延長する有効期間は、次の期間とし、この期間を原有効期間に加算したものを当該乗車券及び特別車両・船室券の有効期間とする。
イ 第282条第1項第1号に定める事由の場合は、乗車券及び特別車両・船室券を預けた日から開通の日から5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数
ロ 第282条第1項第2号及び同項第3号に定める事由の場合は、1日
(2) 旅客は、旅行を再び開始する際、乗車券及び特別車両・船室券に有効期間延長の証明を受けたうえこれを受け取るものとする。
(3) 旅客が、第1号の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券及び特別車両・船室券は無効として回収する。

第284条(第1, 2項)

第284条 第282条第1項の規定による旅客の無賃送還の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券及び特別車両・船室券の券片に表示された発駅までとする。この場合、当該乗車券及び特別車両・船室券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅までとする。
(2) 無賃送還は、最近の時刻に乗車券及び特別車両・船室券の券面に表示された発駅に向けて出発する列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)による。
(3) 無賃送還は、乗車券及び特別車両・船室券の券面に表示された等級及び経路及び車船室による。但しただし、やむを得ない事由によつて、乗車券及び特別車両・船室券に表示された経路によつて無賃送還を行うことができないときは他の経路の列車等により、また、その列車等に相当等級の車船室がないとき又は満員等の事由により相当等級の車船室に乗車船できないときは、上級の車船室又は下級適宜の車船室による。
(4) 無賃送還中は、途中下車の取扱をしない。
(5) 旅客が、第2号及び第3号による乗車船を拒んだときは、無賃送還の取扱をしない。
2 前項の無賃送還を行つた場合は、次の各号の定によつて旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどしをする。但し、回数乗車券(急行回数乗車券を除く。以下この条において同じ。)を使用する旅客については払いもどしの取扱をしない。
(1) 乗車券及び特別車両・船室券の券面に表示された発駅まで送還したときは、すでに収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金の全額(急行回数乗車券の場合は、1券片当りの旅客運賃額(以下「券片割の旅客運賃」という。)及び急行料金額(以下「券片割の急行料金」という。)及び特別車両料金(以下「券片割の特別車両料金」という。)(いずれも10円未満のは数は、それぞれ円位において四捨五入して10円単位とする。)とする。)
(2) 旅客の請求によつて、乗車券及び特別車両・船室券の券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したときは、次に定める額
イ 原乗車券及び特別車両・船室券が無割引のもの(往復割引普通乗車券の往片及び急行回数乗車券を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金から発駅・途中駅間に対する無割引の普通旅客運賃及び特別車両・船室料金を差し引いた残額(急行回数乗車券の場合は、券片割の旅客運賃及び急行料金及び特別車両料金から発駅・途中駅間の無割引の普通旅客運賃及び急行料金及び特別車両料金を差し引いた残額とする。)
ロ 原乗車券が割引のもの(往復割引普通乗車券の復片を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃を差し引いた残額
(3) 前各号の場合において、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(前号の場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額

第285条(第1, 2, 4項)

第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車船の取扱は、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、その乗車券及び特別車両・船室券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車船をすることができる。但し、定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車船中に途中下車をすることができない。
(2) 旅客は、他の経路をその乗車券又は特別車両・船室券に表示されたこれものに対応する区間の等級と同一の等級車船室によつて乗車船することができる。この場合、他の経路に対応する乗車券に表示された区間が異級であるときは、上級変更の取扱を請求するときを除いて、下級の等級によつて乗車船をし、下級変更特別車両・船室券を所持する旅客が特別車両又は特別船室に乗車船できないときは、第290条の2に規定する払いもどしの取扱を受けるものとする。
(3) 旅客は、他の経路を急行列車又は急行自動車によつて乗車することができないものとする。
2 前項の取扱をする場合は、既に収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金と実際乗車船した区間の普通旅客運賃及び特別車両・船室料金とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、実際乗車船した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によつて計算する。

4 第1項第1号但書の規定により定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客が他経路を乗車船中に途中下車した場合は、他経路への分岐駅から下車駅までの区間に対する普通旅客運賃(特別車両に乗車した場合は、特別車両料金を含む。)を収受する。

第287条
(不通区間の別途旅行の取扱方)

第287条 第282条の規定により列車等の運行不能のため不通となつた区間を、旅客が国鉄線によらないで別途に旅行し、乗車券及び特別車両・船室券の有効期間内に、前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、その証明書に記載された不乗車船区間に対する旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどしを請求するものとする。

第288条(第1項)

第288条 定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券
 使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類及び有効期間及び等級による定期旅客運賃を次の日数(第37条の2第2項の規定によりは数となる日数を附加して発売したものにあつては、当該日数を加えた日数)で除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げた日割額(割引定期乗車券の場合は、無割引定期旅客運賃の日割額)休止日数を乗じ、は数計算した額(割引定期乗車券については、この額に原定期乗車券に適用した割引率による割引額を差し引きは数計算した額)
ロ イの場合、使用しない区間が100キロメートルをこえるときの日割額は、100キロメートルに対する日割額と100キロメートルをこえるキロ程に対する日割額とを合計した額とする。
ハ イ及びロに規定する定期旅客運賃の日割額は、有効期間が1箇月のものにあつては30日、3箇月のものにあつては90日、6箇月のものにあつては180日でそれぞれの定期旅客運賃を除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げたものとする。
イ 有効期間が1箇月のものにあつては、30日
ロ 有効期間が3箇月のものにあつては、90日
ハ 有効期間が6箇月のものにあつては、180日
(2) 回数乗車券
 回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除しては数計算した額(急行回数乗車券については、券片割の旅客運賃及び急行料金及び特別車両料金に残余の券片数を乗じた額)

第289条
(急行列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)

第289条 急行列車又は急行自動車に乗車した旅客は、次の各号の1に該当する事由が発生した場合で、前途の旅行を継続しようとするときは、同一方向の他の急行列車又は急行自動車による乗車を請求することができる。ただし、特別急行以外の急行券を所持する旅客は、特別急行券を必要とする急行列車について、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能になつたとき。
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下次条においても同じ。)遅延したとき。
(3) 車両の故障その他旅客の責任とらない事由によつて、乗車券に表示された等級の車室当該列車等の旅客車に乗車することができなくなつたとき。

第290条(見出し、第1, 2, 4, 5項)
(急行料金・指定料金及び寝台料金の払いもどし)

第290条 急行券(急行回数乗車券を含む。)を所持する旅客は、次の各号の1に該当する場合は、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、券片割の急行料金)について、次の第1号から第4号までのときはその全額の、第5号のときはその半額(第126条に規定する特定の特別急行料金との差額を限度とする。)の払いもどしを請求することができる。
(1) 運輸上の支障その他国鉄の責めに帰する事由によつて指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車を含む。)又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたとき
(2) 急行列車の運行不能又は遅延のため、第282条の規定によつて発駅まで無賃送還の取扱を受けたとき
(3) 急行列車がその出発時刻に2時間以上遅延したため、当該列車の利用を取りやめたとき又は到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 前条の規定により、他の急行列車に乗車したとき
(5) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を運転する場合で当該車両に乗車したとき
2 旅客は、急行券購入の際に急行列車が2時間以上遅延すること又は一部区間が不通であることを承諾して第7条又は第57条の3の規定により、不通承知、遅延承知若しくは編成変更承知不通特約又は遅延特約として購入した急行券については、前項第1号又は第3号又は第5号の規定にかかわらず、当該急行料金の払いもどしを請求することができない。

4 座席券又は寝台券を所持する旅客は、運輸上支障その他国鉄の責に帰する事由によつて、座席又は寝台を使用することができなくなつた場合(使用開始後一部不使用となつた場合を含む。)は、その座席指定料金、特別座席料金又は寝台料金の全額の払いもどしを請求することができる。
 東北本線又は常磐線を経由する列車の急行券、座席指定券又は寝台券を所持する旅客に対しては、当該乗車券類の下車駅が東京駅となるものついて、第1項第1号及び前項の規定により上野駅と東京駅との区間が乗車できなくなつた場合又は不使用となつた場合で、払いもどしを行なうときは、当該乗車券類急行券の下車駅を上野駅のものとして取り扱うものとする。この場合は、すでに収受した急行料金と既乗車区間に対する急行料金とを比較して、過剰額は払いもどしをする。

第290条の2(挿入)
(特別車両・船室料金、寝台料金又は座席指定料金の払いもどし)

第290条の2 特別車両・船室券を所持する旅客は、満員、車両の故障又は連結旅客車の臨時の変更により、特別車両又は特別船室の座席を使用することができないため、他の旅客車又は船室に乗車船する場合は、第132条の規定により発売した特別車両・船室券について当該特定都区市内又は東京電車環状線の区間内のみ使用できない場合を除き、あらかじめ係員に申し出て、当該列車又は連絡船の係員から払戻証明書の交付を受け、旅行終了駅にこれを提出し、その証明書に記載された払いもどし区間(払いもどし区間が同一券片について2区間以上となるときは、これらのキロ程を通算して計算した区間)に対する特別車両・船室料金の払いもどしを請求することができる。ただし、次の各号の1に該当する場合は、当該各号に定めるキロ程による特別車両・船室料金(特別車両急行回数乗車券の場合は、券片割の特別車両料金)を限度として払いもどし額を計算する。
(1) 第69条に規定する特定区間又は第175条に規定する選択乗車区間の適用のある特別車両・船室券について、当該特定区間又は選択乗車区間の料金計算経路以外の経路において、払いもどしの取扱いをする場合は、当該特定区間又は選択乗車区間の料金計算キロ程
(2) 第132条の規定によつて発売した特別車両・船室券について、当該特定都区市内又は東京電車環状線の駅にまたがつて払いもどしの取扱にをする場合は、当該中心駅を起点又は終点としたキロ程 (3) 第285条の規定による他経路乗車船中に払いもどしの取扱いをする場合は、当該他経路に対応する原特別車両・船室券の経路内における特別車両又は特別船室の乗車船区間のキロ程
2 寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、運輸上の支障その他旅客の責任とならない事由によつて、当該寝台券又は座席指定券に表示された寝台又は座席を使用することができなつた場合(使用開始後一部区間不使用となつた場合を含む。)は、その寝台料金又は座席指定料金の全額の払いもどしを請求することができる。この場合、東北本線又は常磐線を経由する列車の寝台券又は座席指定券に対する払いもどし額の計算方は、前条第4項の規定を準用する。
3 旅客は、第7条の規定により、不通特約として購入した特別車両・船室券又は座指定券については、前各項の規定にかかわらず、当該特別車両・船室料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができない。

第292条(第1項)

第292条 前条の規定による無賃送還の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 無賃送還中の乗車船の等級は、原乗車券の等級と同一又はそれ以下の等級とする特別車両又は特別船室以外の車船室によつて取り扱う。ただし、旅客が特別車両・船室券を所持している場合は、特別車両又は特別船室によつて取り扱うことがある
(2) 無賃送還中は、途中下車の取扱をしない。

第293条(見出し、第1項)
(乗車券又は急行券乗車券類の誤購入の場合の取扱方)

第293条 旅客が、誤つてその希望する乗車券又は急行券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、且つ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券又は急行券又は特別車両・船室券に変更の取扱をする。ただし、指定急行券については、この取扱をしない。
2 前項の場合は、すでに収受した旅客運賃又は急行料金と正当な旅客運賃又は急行料金又は特別車両・船室料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払戻をする。

第295条
(入場券の種類及び料金)

第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種とし、その料金は、普通入場券は1枚につき2030円、定期入場券は1枚につき600900円とする。
2 定期入場券を購入しようとする者は、次の様式による定期入場券購入申込書に使用者の住所・氏名及び年齢を記入のうえ、提出しなければならない。(様式省略)
様式の備考の変更。

第298条
様式の変更

第301条(第1項)

第301条 第6条の規定により入場券の使用を制限し、又は停止した場合は、普通入場券を所持する者にあつては、入場料金額の払いもどしを、定期入場券を所持する者にあつては、引き続き5日以上制限し、又は停止したときに限り、1日につき2030円の割で計算した入場料金の払いもどし又は相当日数の有効期間の延長を請求することができる。

第306条の5
(旅行券の種類及び金額)

第306条の5 旅行券の額面金額別の種類は、次のとおりとし、内容券片を合せて1冊としたものを、額面金額によつて発売する。
額面金額内容券片
500円2050円券を2510券片
1,000円2050円券を1020券片及び40円券を20券片
2,000円2050円券を10券片、40円券を20券片及び100円券を1015券片
5,000円2050円券を1020券片、40円券を20券片及び100円券を40券片

第306条の9
様式の変更

第308条
(無料手回り品)

第308条 旅客は、次の各号の区分によりその携行する物品を無料で車船内に持ち込むことができる。但しただし、長さ1メートルをこえる物品は、車船内に持ち込むことができない。
(1) 通勤定期乗車券又は通学定期乗車券又は特別車両定期乗車券を使用するとき
 容積0.025立方メートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度のもので、その重量10キログラム以内のもの1個
(2) 前号以外の乗車券を使用するとき
 容積0.025立方メートル以内及び0.05立方メートル以内最小の立方形の長さ、幡及び高さの和が、90センチメートル程度のものと、120センチメートル程度のものそれぞれ1個。但しただし、その総重量が20キログラムをこえないもの。
2 通勤定期乗車券又は通学定期乗車券又は特別車両定期乗車券とその他の乗車券とを併用して旅行する場合は、その全乗車船区間について、前項第2号に規定する範囲内のものを持ち込むことができる。
(注)旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバッグ・ショルダーバッグ等は、第1項に規定する個数制限にかかわらず、これを車船内に持ち込むことができる。

第309条
(有料手回り品及び普通手回り品料金)

第309条 旅客は、前条第1項に規定する制限をこえる物品であつても、次の各号の1に該当するものは、持込区間・持込日その他持込に関する必要事項を申し出たうえで、鉄道・航路区間と自動車線区間とを各別に国鉄の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。
(1) 巡回医療員又は災害救助員が携行するレントゲン機械類及び医療器具類
(2) 巡回映画員が携行する映写機械類及び映画用フイルム
(3) 特殊法人自転車振興会連合会の発行した選手登録証票を所持するものが携行する解体して帆布製の袋に収納した競輪用自転車
(4) 前各号の外、第336条第1項第1号及び第2号に規定する制限内程度の物品であつて、国鉄が特に持込を承諾したもの
2 旅客は、小犬、猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前項の規定に準じて国鉄の承諾を受け、手回り品料金を支払つて車船内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、容積0.025立方メートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、且つ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
(3) 持込区間が100キロメートル程度までのもの
3 手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、次の各号の料金とし、鉄道・航路区間と自動車線区とは、各別に支払うものとする。
(1) 鉄道・航路区間 1個について 7080
(2) 自動車線区間同      20円別に定める額とする。

第309条の2(第1項)

第309条の2 国鉄の認めた行商人組合等に所属する組合員等が通勤定期乗車券を使用して、鉄道・航路区間を2等により、常時、区間・経路を同じくして旅行し、かつ、第308条第1項に規定する制限をこえる物品を車船内に持ち込む場合で、別に定める購入申込書を提出したときは、持込物品の範囲、持込区間、持込列車等その他持込みに関する必要事項を定めて、定期手回り品切符を発売する。

第442条(第1項第2号)

第442条 旅客の携帯品は、駅(別に定める駅を除く。)において、一時預りの取扱をする。但し、次の各号の1に該当する物品については、一時預りの取扱をしない。
(2) 1個の容積が0.5立方メートル最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、200センチメートルをこえるもの

別表第1号(削除)
別表第1号 特定の鉄道の大人片道普通旅客運賃(2等)及び適用区間

別表第1号イ
別表第1号の2イ 鉄道の大人通勤定期旅客運賃(2等)
運賃表改訂

別表第1号の2ロ(削除)
別表第1号の2ロ 鉄道の大人通勤定期旅客運賃(1等)

別表第1号ロ
別表第1号の2ハ 鉄道の大人通学定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号ハ(挿入)
別表第1号ハ 鉄道の大人特別車両定期旅客運賃
運賃表省略

別表第1号ニ
別表第1号の2ニ 免税の鉄道の大人通勤定期旅客運賃(1等)特別車両定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号ホ
別表第1号の2ホ 航路の大人定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号ヘ
別表第1号の2ヘ 自動車線の大人定期旅客運賃


69/05/20改訂

第21条(第1項第4号)

第21条 乗車券類は、発売日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(4) 指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の座席指定券及び寝台券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。ただし、立席特急券の発売日は、別に定める次に掲げる乗車券類については、それぞれに定めるところによつて発売する
イ 松山高知急行線の自動車急行券、第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の寝台券及び座席指定券にあつては、当該列車等が始発駅を出発する日の8日前の日の9時から発売する。
ロ 立席特急券にあつては、別に定める日から発売する。

第57条(第1項第3号)

第57条 旅客が、急行列車又は急行自動車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券又は自動車急行券を発売する。
(3) 自動車急行券 
 急行自動車に乗車する場合に、乗車する日、自動車及び駅を指定して発売する。この場合、使用する座席を指定して発売することがある。

第74条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、自動車線(東名高速線を除く。)の小児の片道普通旅客運賃は、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃を折半して、そのは数を5円・10円単位(中間は数は、上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)とする。

第74条の2(第1項)

第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)とする。ただし、自動車線の小児の旅客運賃・料金にあつては、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とするについて、次の各号に定めるところにより計算した額とする
(1) 東名高速線の大人又は小児の 旅客運賃にあつては、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額とする。
(2) 前号以外の自動車線の大人の 旅客運賃・料金にあつては、は数計算した額とし、また、小児の 旅客運賃・料金にあつては、10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とした額とする。

第84条(第1項)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道及び航路
大人 30円
小児 10円
(2) 自動車線
イ 東名高速線
大人50円
小児20円
ロ その他の線
大人15円
小児10円

第112条(第4項挿入)

4 第1項の場合において、団体旅客の乗車区間が東名高速線内のときは、同項の規定にかかわらず、1人当りの普通旅客運賃から割引額を差し引いて、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額に、団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。

第250条(第2項第1号)

2 乗越の取扱をする場合は、次の各号に定める旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対して原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃を収受する。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が、次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ)第189条に規定する地図式の乗車券(発駅又は着駅が、電車特定区間内にあるものに限る。)で乗越をするとき。ただし、原乗車券の着駅が東京都区内又は大阪市内の駅である場合で、乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が東京駅又は大阪駅から200キロメートルをこえるときを除く。
(ハ)原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が200キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(二)東名高速線内着の乗車券で、同線内の駅に乗越をするとき。


69/06/05改訂

第21条(第1, 4項)

第21条 乗車券類は、発売日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(1) 普通乗車券
 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の有効期間内の日で旅客の希望する日を有効期間の開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、有効期間の開始日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券
 有効期間の開始日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券及び貸切乗車券
 運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の21日前2箇月前の日から発売する。
(4) 指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前の日の9時から発売する。ただし、次に掲げる乗車券類については、それぞれに定めるところによつて発売する。
イ 松山高知急行線の自動車急行券、第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の寝台券及び座席指定券にあつては、当該列車等が始発駅を出発する日の8日前の日の9時から発売する。
ロ 立席特急券にあつては、別に定める日から発売する。

4 指定券を団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する場合の当該乗車券の発売日は次の各号に掲げる場合の当該乗車券類の発売日は、始発駅出発日の11日前の日までとする。ただし、特にその期限を定めている場合を除き、始発駅出発日の11日前までとするは、この限りでない
(1) 第22条の3の規定によりグループ旅客に対して発売する場合の乗車券類
(2) 指定券を購入する団体旅客又は貸切旅客に対して発売する場合の団体乗車券又は貨切乗車券
 

第22条の3
(グループで乗車船する場合の取扱方旅客に対する乗車券類の発売)

第22条の3 一団となつた10人以上(別に定める場合は、4人以上)の旅客の全員が、利用施設発着駅及び経路を同じくし、かつ、指定券を購入して旅行する場合で、国鉄において運輸上支障がないと認めたが運送の引受けをしたときは、その乗車船に必要な乗車券類を発売期限を定めて一括して同時に発売することがある。
2 前項の規定により乗車券類を購入しようとする旅客は、あらかじめ始発駅出発日の2箇月前の日から14日前(別に定める場合は、12日前)の日までに、その人員行程指定券を必要とする列車等その他輸送計画に必要な事項を記載したグループ旅客運送申込書を提出して運送の申込を行なうものとする。
(注)グループ旅客に対する運送の申込みの受付期間(受付期限を14日前の日前の日までとしたもの)の例を示せば、次のとおりである。
(例1)3月5日に出発する場合は、1月5日から2月19日(平年の場合)まで受け付ける。
(例2)4月30日に出発する場合は、3月1日から4月16日まで受け付ける。
 グループ旅客運送旅行申込書の様式は、第45条第2項に規定する団体旅客運送申込書の「団体」の文字を「グループ」と訂正して使用するもの次のとおりとする。(様式省略)
4 旅客から第1項の規定により運送の申込みを受けた場合で、国鉄が運送の引受けをしたときは、前項に規定するグループ旅行申込書に引受けをした旨を記載したものをグループ旅行引受書として、これを当該旅客に交付する。
5 前項の規定によりグループ旅行引受書の交付を受けた旅客は、乗車券類を購入する際に、これを呈示しなければならない。
6 旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更の取扱いをする場合は、前項に規定する乗車券類の購入後に限つて取り扱う。
 国鉄において特に必要と認める別に定める場合は、第1項の規定にかかわらず、指定券の購入が伴わない行程のもの旅客についても、前各項の規定を適用することがある。

第44条(第1項)

第44条 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行ない、団体乗車券を発売する。この場合、団体旅客が定型化臨時列車を利用する場合で、当該団体旅客の行程中に、旅客運賃計算の打切区間が2以上あるときは、定型化臨時列車を利用する当該打切区間に限つて、定型化臨時列車利用団体として運送の引受けを行なう。また、観光団体列車を利用する団体旅客の行程中に、当該列車以外の列車を利用する区間がある場合であつても、国鉄が定める区間以上にわたつて観光団体列車を利用する場合は、全行程について観光団体列車を利用する団体として運送の引受けを行なう。
(1) 利用列車等による区分
イ 持回り臨時列車を利用する団体
 全行程が48時間以上の行程となるもので、臨時列車の設定区間のおもな区間を同一又は同種の旅客車を使用して運転し、かつ、行程中に客車の滞留又は回送を必要とする臨時列車(以下「持回り臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ロ 定型化臨時列車を利用する団体
 同一の申込責任者の申込みにより、一定の区間に対して、年間を通じて月間20日以上(急行列車の場合は、月間10日以上)運転する特別車両以外の座席車によつて編成された臨時列車(以下「定型化臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ハ 特殊臨時列車を利用する団体
 定型化臨時列車に準じて設定する学生団体列車、観光団体列車又は一般団体列車(以下これらを「特殊臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ニ 集約臨時列車を利用する団体
 イからハまで以外の臨時列車で、同一区間を同一の運行時刻によつて、引き続き7日以上運転する臨時列車(以下「集約臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ホ 一般臨時列車を利用する>団体
 イからニまで以外の臨時列車(以下「一般臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ヘ 定期列車等を利用する団体
 定期列車(連絡船又は自動車を含む。)を利用する団体旅客
(2) 大口、小口による区分
イ 大口団体
 学生団体列車、観光団体列車及び集約臨時列車以外の臨時列車を利用する団体であつて、当該臨時列車を一口の団体だけで利用するとき(国鉄の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客
ロ 小口団体
 大口団体以外の団体旅客

第45条(第1, 2項)

第45条 第43条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、あらかじめ次の各号に掲げる期間に、その人員行程乗車船すべきする列車等その他輸送計画に必要事項を記載した団体旅客運送申込書を提出して、団体旅客運送の申込を行うものとする。ただし、自動車線にかかる団体にあつて、当該団体の始発駅出発日の属する月の12箇月前の日から運送の申込みを受け付け、また、特に定める場合は、当該各号に定める期間外においても、運送の申込みを受け付けることがある。
(1) 大口団体及び定型化臨時列車を利用する小口団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月の8箇月前の日から2箇月前の日まで
(2) 観光団体列車を利用する団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月の8箇月前の日から14日前の日まで
(3) その他の団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月の6箇月前の日から14日前(別に定める場合は、12日前)の日まで
(注) 第3号の小口団体(普通団体)に対する運送の申込みの受付期間(受付期限を14日前の日までとしたもの)の例を示せば、次のとおりである。
(例1)9月15日に出発する場合は、3月1日から9月1日まで受け付ける。
(例2)10月31日に出発する場合は、4月1日から10月17日まで受け付ける。
2 但し前項の規定にかかわらすその当該団体の乗車船区間が自動車線内の駅相互発着となる場合又は国鉄において特に認める別に定める場合は、団体旅行申込書の提出を省略することができる。
23 団体旅客運送旅行申込書の様式は、次の通りとおりとする。(様式省略)
34 団体旅客運送の申込者は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 学生団体
 教育長又は学校長(保育所、勤労青年学校又は青年学級の代表者を含む。以下この号において同じ。)。ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。
(2) 訪日観光団体
 代表者、申込責任者又は旅行あつ旋業者
(3) 普通団体
 代表者、申込責任者又は旅行あつ旋業者
(4) 特殊団体
 代表者又は申込責任者
45 団体旅客運送申込書の記入方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 申込者住所氏名欄には、前項に規定する申込者(定型化臨時列車を利用する団体にあつては特定の申込責任者に限る。)の住所氏名を記入する。
(2) あつ旋住所氏名欄には、旅行あつ旋業者があつ旋をした場合に当該旅行あつ旋業者の住所氏名を記入する。ただし、訪日観光団体及び普通団体であつて、旅行あつ旋業者が申込者の場合は、同欄の記入は省略する。
(3) 前項第1号の場合で数校連合のとき又は第43条第3項の規定により普通乗車券を購入して乗車船しようとする旅客が、団体旅客としての取扱を希望するときは、団体旅客運送旅行申込書の申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入するほか、記事欄に関係学校別の人員又は普通乗車券を講入して乗車船しようとする人員を明示する。

第46条(第2, 3, 4, 5項)

2 前項の規定により団体旅客運送の引受をしたときは、その申込者に、次の様式による団体旅客運送旅行引受書を交付するものとし、第48条第1項各号に該当する団体の場合は、団体旅客運送旅行引受書発行の日から7日以内にこれを引き取らないときは、当該団体旅客運送の申込みは取り消されたものとみなして取り扱う。(様式省略)
3 前項の規定にかかわらず、前条の規定によつて提出した団体旅行申込書に引受けをした旨を記載し、又はこれにその記載する内容の一部又は全部の記載に代えて、別表第1号の2に掲げる行程表を添附して、団体旅行引受書に代えることがある。ただし、次の各号に掲げるものにあつては、当該各号に定める方法により、項に規定する団体旅客運送旅行引受書の交付に代えることがある。
(1) 第48条に規定する責任人員をつけないものにあつては、前条の規定によつて収受した団体申込書に、引受けをした旨を記載し、これを申込者に交付する。
(21) 団体旅客の乗車区間が自動車線内各駅相互発着みのもの団体にあつては、前項に規定する様式によらない自動車線用の団体旅客運送旅行引受書を申込者旅客に交付する。
(32) 前条第12ただし書の規定によつて団体申込書の提出を省略したものにあつては、口頭によつて運送を引受けた旨を通知する。
4 自動車線にかかる団体であつて、前各項による団体旅客運送旅行引受書の交付に先だつて、国鉄において団体旅客運送の引受けを内諾する必要があるときは、適宜の様式による旅行仮引受書又は口頭による通知をもつて、団体旅客運送の仮引受けを行なうことがある。
5 第2項、第3項第1号本文及び同項第21号の規定によつて、団体旅客運送旅行引受書の交付を受けた団体旅客運送申込者は、団体乗車券購入の際、これを呈示しなければならない。

第47条
(団体旅客申込人員等の変更又は取消し

第47条 団体旅客の運送の申込者は、運送引受後、旅客の都合による旅行開始前に、申込人員又は利用施設の変更、一部の旅行行程の取消しその他取扱条件の変更をする場合は、国鉄において運輸上支障がないと認めた場合に限り、これを行う次の各号に定めるところにより、団体旅行引受書又は団体乗車券を提出又は呈示するほか、特に定める場合を除き、団体旅行変更・取消申込書を提出して、その変更を申し出ることができるものとする但しただし運輪上支障がある場合又は当該団体(自動車線内相互発着のものを除く。)の始発駅出発日前143日以降(訪日観光団体にあつては、始発駅出発日前5日以降)において申出があつた場合は、その変更の取扱をしないことがある。
(1) 団体乗車券の購入前に変更する場合は、当該団体旅行引受書を提出する。
(2) 団体乗車券の購入後に変更する場合は、当該団体乗車券を呈示する。
2 団体旅行変更・取消申込書の様式は、次のとおりとする。 (様式省略)
3 団体旅客の運送引受後、団体乗車券の発売前に、旅客の都合により運送の取消しの申出があつた場合で、第49条の規定により保証金を取受したものにあつては、当該保証金は返還しない。

第50条
様式の変更

第53条
(貸切旅客運送の申込)

第53条 前条の規定により貸切乗車券をしようとする者は、あらかじめ、その人員・行程その他輸送計画に必要な事項を記載した貸切旅客運送旅行申込書を提出して、貸切旅客運送の申込を行うものとする。但し、コンパート貸切りの場合又は自動車線内の駅相互発着となる場合は、貸切旅客運送申込書の提出を省略することができる。
2 貸切旅客運送旅行申込書は、第45条第23項に規定する団体旅客運送旅行申込書の「団体」の文字を「貸切」と訂正して使用する。

第54条(第2項)

2 前項の規定により貸切旅客運送の引受をしたときは、その申込人に、第46条第2項に規定する団体旅客運送旅行引受書の「団体」の文字を「貸切」と訂正する外、貸切旅客運送の引受に関する必要事項を加除訂正した貸切旅客運送旅行引受書を交付する。ただし、自動車貸切については、第46条第3項第21号の規定を準用して作成した自動車線用の貸切旅客運送引受書をもつて、また、前条第1項ただし書の規定により貸切旅客運送旅行申込書の提出を省略したものにあつては、口頭による通知をもつて、それぞれ貸切旅客運送旅行引受書に代えることがある。

第208条
(団体乗車券の様式)

第208条 団体乗車券の様式は、次の通り各号に定めるとおりとする。この場合、第1号に掲げる一般用のものに第2号に掲げる指定券専用又は別表第1号の2に掲げる席番表を添附して、一般用のものと併用することにより、当該一般用のものに記載する内容の一部の記載に代えることがある。(様式省略)
(1) 一般用
(2) 指定券専用
様式の変更

別表第1号の2(挿入)
別表第1号の2 ご乗車になる列車・連絡船、座席・寝台(別紙)


69/07/01改訂

第18条(第1号ハ)
(乗車券類の種類)

第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車券
ハ 回数乗車券
   普通回数乗車券
    一般普通回数乗車券
    特別車両普通回数乗車券

   均一回数乗車券
   急行回数乗車券
    一般急行回数乗車券
    特別車両急行回数乗車券
   自動車線特殊回数乗車券

第20条(第1項第4号)

第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(4) 特別車両普通回数乗車券及び急行回数乗車券を発売する場合。ただし、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。

第22条の3(第6項)

6 第4項の規定により運送引受後、旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更の取扱いをする場合又は取消しは、前項に規定する乗車券類の購入後に限つて取り扱う。

第39条
(普通回数乗車券の発売)

第39条 旅客が、次の各号の1の区間を乗車船する場合は、当該区間に有効な11券片の一般普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間
(2) 宇野・高松間航路、宮島口宮島間航路又は大畠・小松港間航路
(3) 自動車線内各駅相互間
2 前項の規定によつて一般普通回数乗車券を発売する場合、1券片の区間は、片道乗車券を発売できるものに限るものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、国鉄が特に必要と認める場合は、片道200キロメートルをこえ300キロメートルまでの鉄道区間に対しても一般普通回数乗車券を発売することがある。

第39条の2(挿入)
(特別車両普通回数乗車券の発売)

第39条の2 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合は、当該区間の乗車に有効な乗車券と特別車両券とを1券片とした11券片の特別車両普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間を乗車する場合
(2) 全区間を普通列車の特別車両を利用して乗車する場合
2 前条第2項及び第3項の規定は、特別車両普通回数乗車券を発売する場合に準用する。

第40条
(通学用割引一般普通回数乗車券の発売)

第40条 指定学校のうちの通信教育を行なう高等学校の生徒が、面接授業又は試験のため前条に定める区間を、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校のもより駅までの区間について、通学用割引一般普通回数乗車券を発売する。
2 前項の通学用割引一般普通回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に学校・救護施設指定取扱規程第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車船区間その他の必要事項を記入したものとする。
3 前項の規定により提出する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、第29条第3項の規定にかかわらず、発行の日から1箇月間とする。

第45条(第3項)
様式の備考変更

第46条(第2, 3, 4項)

2 前項の規定により団体旅客運送の引受をしたときは、その申込者に、次の様式による団体旅行引受書を交付するものとし、第48条第1項各号に該当する団体の場合は、団体旅行引受書発行の日から7日以内にこれを引き取らないときは、当該団体旅客運送の申込みは取り消されたものとみなして取り扱う。(様式省略)
様式の備考変更
3 前項の規定にかかわらず、前条の規定によつて提出した団体旅行申込書に引受けをした旨を記載し、又はこれにその記載する行程欄の内容の一部又は全部の記載に代えて、別表第1号の2に掲げる行程表を添附して、団体旅行引受書に代えることがある。ただし、次の各号に掲げるものにあつては、当該各号に定める方法により、前項に規定する団体旅行引受書の交付に代えることがある。
(1) 自動車線内各駅相互発着の団体にあつては、前項に規定する様式によらないで自動車線用の団体旅行引受書を旅客に交付する。
(2) 前条第2項の規定によつて団体申込書の提出を省略したものにあつては、口頭によつて運送を引受けた旨を通知する。
4 自動車線にかかる団体であつて、前各項による団体旅行引受書の交付に先だつて、国鉄において団体旅客運送の引受けを内諾する必要があるときは、適宜の様式による団体旅行仮引受書又は口頭による通知をもつて、団体旅客運送の仮引受けを行なうことがある。

第47条(第1項)

第47条 団体旅客の運送の申込者は、運送引受後、旅行開始前に、申込人員又は利用施設の変更、一部の旅行行程の取消しその他取扱条件の変更をする場合は、次の各号に定めるところにより、団体旅行引受書又は団体乗車券を提出又は呈示するほか、特に定める場合を除き、団体旅行変更・取消申込書を提出して、その変更を申し出ることができるものとする。ただし、運輪上支障がある場合又は当該団体の始発駅出発日前13日以降(訪日観光団体にあつては、始発駅出発日前5日以降)に申出があつた場合は、変更の取扱をしないことがある。
(1) 団体乗車券の購入前に変更する場合は、当該団体旅行引受書を提出する。
(2) 団体乗車券の購入後に変更する場合は、当該団体乗車券を呈示する。

第65条(第1項第1号ハ)

第65条 旅客運賃・料金(第11節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
ハ 回数旅客運賃
   普通回数旅客運賃
一般普通回数旅客運賃
    特別車両普通回数旅客運賃

   均一回数旅客運賃
   急行回数旅客運賃
    一般急行回数旅客運賃
    特別車両急行回数旅客運賃
   自動車線特殊回数旅客運賃

第106条
一般普通回数旅客運賃)

第106条 一般普通回数旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 大人の一般普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
(2) 小児の一般普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道旅客運賃を10倍した額とする。

第106条の2(挿入)
(特別車両普通回数旅客運賃)

第106条の2 特別車両普通回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人の特別車両普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃及び大人特別車両料金を10倍した額とする。
(2) 小児の特別車両普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃及び小児特別車両料金を10倍した額とする。

第107条
(通学用割引一般普通回数旅客運賃)

第107条 第40条の規定により通学用割引一般普通回数乗車券を発売する場合は、大人一般普通回数旅客運賃の5割を割引する。

第148条
(乗車券類の効力の特例)

第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して普通列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合又は特別車両券(A)を使用して普通列車の特別車両に乗車する場合。
(2) 大人用の乗車券類を小児が使用して乗車船する場合。
(3) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車船する場合。

第154条(第1項第3号)

第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(3) 回数乗車券
 3箇月とする。ただし、特別車両普通回数乗車券にあつては1箇月とし、自動車線内各駅相互間の一般普通回数乗車券にあつては3箇月、通学用割引一般普通回数乗車券にあつては6箇月、自由席特急回数乗車券にあつては2箇月とし、自動車線特殊回数乗車券にあつては有効期間を定めない。

第163条(第1項)

第163条 回数乗車券は、同行する旅客のある場合には、特別車両普通回数乗車券及び急行回数乗車券にあつては表紙、急行回数乗車券以外の回数乗車券にあつては最終券片を所持する旅客と同時に使用する場合に限り、これを使用することができる。この場合、大人用の回数乗車券を、小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。

第203条
(常備普通回数乗車券の様式)

第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用

第204条
(補充普通回数数乗車券の様式)

第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用

第265条
(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)

第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、免税の特別車両料金の2倍に相当する額の増料金を含む。)とをあわせ収受する。ただし、旅客運賃の計算区間が自動車線のみの場合の増運賃の額は、普通旅客運賃と同額とする。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合はその定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれその無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、又、特殊均一普通定期乗車券にあつては、運賃計算キロ程の区間(35キロメートル分とする。))を、1日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、その回数乗車券の使用された券片に対して1券片ごとに1回ずつ往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)

第267条
(急行券等の無札及び不正使用の旅客に対する急行料金・増料金等の収受)

第267条 第264条及び前条の規定は、急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券に準用する。この場合、特別車両・船室料金(特別車両普通回数乗車券及び特別車両急行回数乗車券の特別車両料金を含む。)又は寝台料金に通行税が含まれているものに対する増料金については、通行税を免除された場合の料金の2倍に相当する額とする。

第275条
(不乗区間等に対する旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)

第275条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(1) 第155条及び第175条の規定により継続乗車船中に、第274条又は第278条の規定により旅行を中止した場合の不乗区間
(2) 第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車船した場合の不乗区間
(3) 第148条の規定により特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して特別車両以外の座席車に乗車した場合又は特別車両券(A)を使用して普通列車の特別車両に乗車した場合の当該区間
(4) 特別車両又は特別船室以外の座席車、寝台車又は船室に任意に乗車船した場合の特別車両・船室券の不使用区間

第288条(第1項第2号)

第288条 定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(2) 回数乗車券
 回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除しては数計算した額(特別車両普通回数乗車券については券片割の旅客運賃及び特別車両料金に、急行回数乗車券については、券片割の旅客運賃、急行料金及び特別車両料金に残余の券片数を乗じた額)

第290条の2(第1項)

第290条の2 特別車両・船室券を所持する旅客は、満員、車両の故障又は連結旅客車の臨時の変更により、特別車両又は特別船室の座席を使用することができないため、他の旅客車又は船室に乗車船する場合は、第132条の規定により発売した特別車両・船室券について当該特定都区市内又は東京電車環状線の区間内のみ使用できない場合を除き、あらかじめ係員に申し出て、当該列車又は連絡船の係員から払戻証明書の交付を受け、旅行終了駅にこれを提出し、その証明書に記載された払いもどし区間(払いもどし区間が同一券片について2区間以上となるときは、これらのキロ程を通算して計算した区間)に対する特別車両・船室料金(特別車両普通回数乗車券及び特別車両急行回数乗車券の場合は、券片割の特別車両料金を限度とする。以下この条において同じ)の払いもどしを請求することができる。ただし、次の各号の1に該当する場合は、当該各号に定めるキロ程による特別車両・船室料金(特別車両急行回数乗車券の場合は、券片割の特別車両料金)を限度として払いもどし額を計算する。
(1) 第69条に規定する特定区間又は第175条に規定する選択乗車区間の適用のある特別車両・船室券について、当該特定区間又は選択乗車区間の料金計算経路以外の経路において、払いもどしの取扱いをする場合は、当該特定区間又は選択乗車区間の料金計算キロ程
(2) 第132条の規定によつて発売した特別車両・船室券について、当該特定都区市内又は東京電車環状線の駅にまたがつて払いもどしの取扱にをする場合は、当該中心駅を起点又は終点としたキロ程
(3) 第285条の規定による他経路乗車船中に払いもどしの取扱いをする場合は、当該他経路に対応する原特別車両・船室券の経路内における特別車両又は特別船室の乗車船区間のキロ程

別表第1号の2
別表第1号の2 ご乗車になる列車・連絡船、座席・寝台(別紙)
様式の変更


69/09/01改訂

第22条の2
(臨時割引乗車券類の発売)

第22条の2 国鉄が特に必要と認める場合は、臨時に特別の運送条件を定めて割引乗車券類普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券(以下これらを「個人旅行用乗車券類」という。)又は特殊割引の団体乗車券を発売することがある。
2 前項の規定によつて割引乗車券類を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売駅、発売区間、発売期間等をそのつど関係の駅に掲示する。

第22条の3(第1, 3項)

第22条の3 一団となつた10人以上(別に定める場合は、4人以上)の旅客の全員が、利用施設、発着駅及び経路を同じくし、かつ、指定券を購入して旅行する場合で、国鉄が運送の引受けをしたときは、その乗車船に必要な個人旅行用乗車券類を一括して同時に発売することがあるこの場合、前条の規定により割引の個人旅行用乗車券類を発売する場合は、団体乗車券を代用として発売する。
3 グループ旅行申込書の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
様式の変更

第35条(第2項)
様式の変更

第43条(第1, 2項)

第43条 一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両若しくは特別船室に乗車船する場合又はA寝台若しくは連絡船の寝台を使用する場合は、普通団体として取り扱う。
(1) 学生団体
イ 次の1の該当する学校等の学生等が2515人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行あつ旋人とによつて構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定する へき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が2515人未満のときであつてもこの取扱いをする。
(イ)指定学校の学生、生徒、児童又は幼児
(ロ)児童福祉法第39条に規定する保育所の児童
(ハ)社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき開設した勤労青年学校で都道府県教育委員会が証明したものの生徒
(ニ)青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち、文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生
ロ イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
(イ)幼稚園の幼児、保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
(ロ)不具又は虚弱のため、国鉄において付添を必要と認めるとき。
ハ イの旅行 あつ旋人は、当該団体を構成する人員(旅行 あつ旋人を含む。)が100人までごとに1人とする。
(2) 訪日観光団体
 訪日観光客15人以上又はこれと同行する旅行あつ旋人(ガイドを含む。)とによつて構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。但し、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官又は運輸省大臣官房観光部長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。
(3) 普通団体
 前各号以外の旅客によつて構成された2515人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。
2 前項に規定するもののほか、国鉄において特に必要と認め別に定めるところにより、旅行目的・割引を受けるものの、旅客の資格その他特別の運送条件を定めた団体(以下「特殊団体」という。)の旅客で、国鉄が運送の引受をしたものに対して特殊取扱を行ない、団体乗車券を発売することがある。

第44条(第1項)

第44条 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行ない、団体乗車券を発売する。この場合、団体旅客が定型化臨時列車を利用する場合で、当該団体旅客の行程中に、旅客運賃計算の打切区間が2以上あるときは、定型化臨時列車を利用する当該打切区間に限つて、定型化臨時列車利用団体として運送の引受けを行なう。また、観光団体列車を利用する団体旅客の行程中に、当該列車以外の列車を利用する区間がある場合であつても、国鉄が定める区間以上にわたつて観光団体列車を利用する場合は、全行程について観光団体列車を利用する団体として運送の引受けを行なう。
(1) 利用列車等による区分
イ 持回り臨時列車を利用する団体
 全行程が48時間以上の行程となるもので、臨時列車の設定区間のおもな区間を同一又は同種の旅客車を使用して運転し、かつ、行程中に客車の滞留又は回送を必要とする行程の全区間又は一部区間について、次に掲げる臨時列車(以下「持回り臨時列車」という。)を利用する団体旅客
(イ)当該団体だけのために設定した臨時列車
(ロ)48時間以上の行程となる団体が利用する臨時列車
ロ 定型化臨時列車を利用する団体
 同一の申込責任者の申込みにより、一定の区間に対して、年間を通じて月間20日以上(急行列車の場合は、月間10日以上)運転する特別車両以外の座席車によつて編成された行程の全区間又は一部区間について、次に掲げる臨時列車(以下「定型化臨時列車」という。)を利用する団体旅客。ただし、当該団体の行程中に、 旅客運賃打切区間が2以上ある場合で、1旅客運賃打切区間の全区間について定型化臨時列車を利用しないときは、当該 旅客運賃打切区間については、定型化臨時列車を利用する団体として取り扱わない。
(イ)一定区間に対して、別に定める場合を除き、年間を通じて、月間20日以上(急行列車の場合は、月間10日以上)運転する臨時列車
(ロ)特別車両以外の座席車により、別に定める両数以上によつて編成された臨時列車
ハ 特殊臨時列車その他の列車等を利用する団体
 定型化臨時列車に準じて設定する学生団体列車、観光団体列車又は一般団体列車(以下これらを「特殊臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ニ 集約臨時列車を利用する団体
 イからハまで以外の臨時列車で、同一区間を同一の運行時刻によつて、引き続き7日以上運転する臨時列車(以下「集約臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ホ 一般臨時列車を利用する団体
 イからニまで以外の臨時列車(以下「一般臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ヘ 定期列車等を利用する団体
 定期列車(連絡船又は自動車を含む。)又はイ及びロ以外の臨時列車を利用する団体旅客
(2) 大口、小口による区分
イ 大口団体
 学生団体列車、観光団体列車及び集約臨時列車以外の臨時列車を利用する団体であつて、当該行程の全区間又は一部区間を、当該団体だけのために設定した臨時列車を一口の団体だけで利用するとき場合(国鉄の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客
ロ 小口団体
 大口団体以外の団体旅客であつて、当該団体の構成人員によつて、次により、区分する。
(イ)A小口団体
 31人以上の人員によつて構成された団体旅客
(ロ)B小口団体
 15人以上30人までの人員によつて構成された団体旅客

第45条(第1, 3, 4項)

第45条 第43条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、次の各号に掲げる期間に、その人員、行程、乗車船する列車等その他必要事項を記載した団体旅客運送申込書を提出して、団体旅客運送の申込を行うものとする。ただし、自動車線にかかる団体にあつて、当該団体の始発駅出発日の属する月の12箇月前の日から運送の申込みを受け付け、また、特に定める場合は、当該各号に定める期間外においても、運送の申込みを受け付けることがある。
(1) 大口団体及び定型化臨時列車を利用する小口団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月の8箇月前の日から2箇月前の日まで
(2) 観光団体列車を利用する団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月の8箇月前の日から14日前の日まで
(32) その他前号以外の団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月の6箇月前の日から14日前。ただし、別に定める場合団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月中8箇月前の日から12日前の日まで受け付けることがある。
(注) 第32号の小口団体(普通団体)に対する運送の申込みの受付期間(受付期限を14日前の日までとしたもの)の例を示せば、次のとおりである。
(例1)9月15日に出発する場合は、3月1日から9月1日まで受け付ける。
(例2)10月31日に出発する場合は、4月1日から10月17日まで受け付ける。
3 団体旅行申込書の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
様式の変更
4 団体旅客運送の申込者は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 学生団体
 教育長又は学校長(保育所、勤労青年学校又は青年学級の代表者を含む。以下この号において同じ。)。ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。
(2) 訪日観光団体
 代表者、申込責任者又は旅行あつ旋業者
(3) 普通団体
 代表者、申込責任者又は旅行あつ旋業者
(4) 特殊団体
 代表者又は申込責任者

第46条
(団体旅客運送の予約)

第46条 旅客から前条の規定による団体旅客運送の申込を受けた場合、国鉄において運輸上支障がないと認めたときはない限り、当該団体旅客運送の引受をする。
2 前項の規定により団体旅客運送の引受けをする場合は、次の各号に掲げる場合を除き、乗車船日及び乗車船する列車等を指定して運送の引受けをする。
(1) 特定の区間について普通列車を利用する団体については、乗車する列車の指定をしない。
(2) B小口団体については、行程中の指定券を必要としない区間(自動車線区間を除く。)について、次の条件により乗車船を予定する列車等を便宜指定する。
イ 便宜指定した列車等又はこれと同一の乗車船日の同種の列車等のいずれかを選択して乗車船する。
ロ 運輸上の支障等の事由により、乗車船する際、国鉄が乗車船する列車等を指定する場合は、当該指定の列車等に乗車船する。
 第1項の規定により団体旅客運送の引受をしたときは、その申込者に、次の様式による団体旅行引受書を交付するものとし、第48条第1項各号に該当する団体の場合は、団体旅行引受書発行の日から7日以内にこれを引き取らないときは、当該団体旅客運送の申込みは取り消されたものとみなして取り扱う。(様式省略)
様式の変更
 前項の規定にかかわらず、前条の規定によつて提出した団体旅行申込書に引受けをした旨を記載し、又はこれにその記載する行程欄の内容の一部又は全部の記載に代えて、別表第1号の2に掲げる行程表を添附して、団体旅行引受書に代えることがある。ただし、次の各号に掲げるものにあつては、当該各号に定める方法により、前項に規定する団体旅行引受書の交付に代えることがある。
(1) 自動車線内各駅相互発着の団体にあつては、前項に規定する様式によらないで自動車線用の団体旅行引受書を旅客に交付する。
(2) 前条第2項の規定によつて団体申込書の提出を省略したものにあつては、口頭によつて運送を引受けた旨を通知する。
 自動車線にかかる団体であつて、前各項による団体旅行引受書の交付に先だつて、国鉄において団体旅客運送の引受けを内諾する必要があるときは、適宜の様式による団体旅行仮引受書又は口頭による通知をもつて、団体旅客運送の仮引受けを行なうことがある。
 第23項、第34項本文及び同項第1号の規定によつて、団体旅行引受書の交付を受けた団体旅客運送申込者は、団体乗車券購入の際、これを呈示しなければならない。

第48条
(責任人員及び保証金

第48条 団体旅客を次の各号の1により運送する場合は、その団体旅客の全行程(自動車線区間を除く。)について申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の9割(第3号及び第4号に規定する団体にあつては8割)に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車船人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として引受を行う。ただし、旅客車専用扱の団体の場合にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割(定型化臨時列車利用の団体にあつては9割5分)に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)をもつて責任人員とする。次の各号に掲げる団体旅客については、責任人員を附し、保証金を収受することを条件として、その運送の引受けを行なう。
(1) 大口団体並びに
(2) 定型化集約臨時列車、観光団体列車及び一般団体列車を利用する小口団体
(23) 旅客車専用扱の団体
(3) 指定券の購求を必要とする団体
(4) その他特別の手配をして運送する団体
2 前項の規定にかかわらず、国鉄において特に必要と認める場合は、行程中の一部区間について前項の規定を適用し、又は前項の規定による責任人員を減ずることがある。
3 団体旅客運送の引受け後、前条の規定による団体の引受条件の一部の変更の承諾を行う場合で、第1項の規定による責任人員に異動を生ずるときは、責任人員が増加したときは責任人員を変更し、責任人員が減少したときは責任人員の変更を行わない。
4 前項の規定にかかわらず、団体旅客運送の引受後において、国鉄の責任となる事由によつて引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申込者が承諾し、かつ、第1項の規定による責任人員が減少したときは、責任人員を減ずることがある。
2 前項の規定による責任人員は、次の各号に定める人員とし、国鉄の責めに帰する事由による場合を除き、実際乗車船人員が責任人員に満たないときであつても、行程の全区間(自動車線区間を除く。)に対し、責任人員に相当する団体 旅客運賃・料金を収受することを条件とするものとする。
(1) 旅客車専用扱の団体にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割(定型化臨時列車利用の団体にあつては9割5分)に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)
(2) その他の団体にあつては、申込人員(大人と小児との混合の団体旅客のときは、大人と小児との各別の申込人員)の9割に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)
3 第1項の規定による保証金は、団体旅客運送引受けの内容に従つて計算した団体旅客運賃の1割に相当する額(100円未満のは数は、100円単位に切り上げる。)とし、国鉄の責めに帰する事由による場合を除き、団体旅客運送の申込みを取り消したときは、これを返還しないことを条件とし、次の各号に定めるところによつて取り扱うものとする。
(1) 保証金は、当該団体旅客が団体乗車券を購入する駅に指定した期日までに納付させることとし、その期日までに納付しないときは、当該団体旅客運送の申込みを取り消したものとみなす。
(2) 国鉄の責めに帰する事由により、当該団体旅客運送の申込みを取り消したときは、納付した保証金相当額を返還する。
(3) 保証金は、団体乗車券発売の際、団体旅客運賃・料金の一部に充当し、過剰額があつても、その過剰額は返還しない。
(4) 納付した保証金には、利子を附さない。

第49条(削除)
(団体旅客に対する保証金)

第49条 団体旅客の申込者は、前条の規定により責任人員を附された場合は、団体旅客運送引受けの内容に従つて計算した団体旅客運賃・料金の1割に相当する額(100円未満のは数は、100円単位に切り上げる。)を保証金として、国鉄に納付するものとする。
2 前項の規定による保証金は、国鉄において指定した日までに団体乗車券を購入する駅に納付するものとし、申込者が、その期日までに保証金を納付しなかつたときは、その申込が取り消されたものとみなす。
3 保証金の納付後において、国鉄の責に帰さない事由によつて申込者が、その申込を取り消したときは、これを返還しない。
4 第47条の規定による団体の申込人員等の変更の承諾を行つたときは、保証金の納付前の場合にあつては、変更後の申込人員等に対する保証金を納付させ、又、保証金の納付後の場合にあつては納付すべき保証金の額と既収の保証金の額とを比較し、不足額があるときはこれを収受し、過剰額は返還しない。
5 保証金の納付後において、国鉄の責任となる事由によつて引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申込者が承諾し、且つ、納付すべき団体旅客運賃・料金額が減じたときは、減額分相当の保証金を返還することがある。
6 保証金は、団体乗車券発売の際、団体旅客運賃・料金の一部に充当し、過剰額があつてもその過剰額は返還しない。
7 保証金は、次の各号の1に該当する場合に限り、その納付額全額の返還を行う。
(1) 国鉄の都合によつて解約した場合。
(2) 天災事変等の原因によつて、団体の旅行ができなくなつたため解約した場合。

第50条
様式の変更

第50条の2(挿入)
(指定保証金)

第50条の2 指定券を必要とする小口団体(第48条第1項第2号から第4号までに規定する団体を除く。)については、指定保証金を収受することを条件として、その運送の引受けを行なう。
2 前項の規定による指定保証金は、申込人員の9割に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。以下この人員を「指定保証金収受人員」という。)1人につき100円とし、国鉄の責に帰する事由による場合を除き、団体 旅客運送の申込みを取り消した場合は指定保証金の金額を、実際乗車船人員が指定保証金収受人員より減少した場合はその減少人員に対する指定保証金を返還又は団体 旅客運賃・料金の一部に充当しない。
3 第48条第3項各号の規定は、指定保証金について準用する。
4 第2項の規定による指定保証金の額は、特に必要と認める場合、これを変更することがある。

第47条→第51条の2
(団体旅客運送申込人員の変更又は申込みの取消し

第51条の2 団体旅客の運送の申込者は、運送引受後、旅行開始前に申込人員又は利用施設の変更、一部の旅行行程の取消しその他取扱条件の変更をする場合は、次の各号に定めるところにより、団体旅行引受書又は団体乗車券を提出又は呈示するよるほか、特に定める場合を除き、団体旅行変更取消申込書を提出して、その変更を申し出るものとする。ただし、運輪上支障がある場合又は当該団体の始発駅出発日前13日以降(訪日観光団体にあつては、始発駅出発日前5日以降)に申出があつた場合は、変更の取扱をしないことがある。
(1) 団体乗車券の購入前に変更する場合は、当該団体旅行引受書を提出する。
(2) 団体乗車券の購入後に変更する場合は、当該団体乗車券を呈示する。
2 団体旅行変更・取消申込書の様式は、次のとおりとする。 (様式省略)
3 団体旅客の運送引受後、団体乗車券の発売前に、旅客の都合により運送の取消しの申出があつた場合で、第49条の規定により保証金を取受したものにあつては、当該保証金は返還しない。旅客の申出により団体旅客運送の変更又はその申込みの取消しの承諾を行なう場合は、第48条又は第50条の2に規定する条件を附した団体については、次の各号に定めるところによつて取り扱うものとする。
(1) 第48条に規定する条件を附した団体の場合
イ 申込人員その他の変更により責任人員及び保証金に増減がある場合は、次による。
(イ) 国鉄の責めに帰する事由により変更する場合で、責任人員及び保証金が減少するときは、これを変更する。
(ロ) (イ)以外の場合は、責任人員及び保証金を変更しない。
ロ 団体乗車券の購入前に申込みを取り消す場合は、次による。
(イ) 国鉄の責めに帰する事由により申込みを取り消す場合は、すでに収受した保証金相当額を返還する。
(ロ) (イ)以外の場合は、すでに収受した保証金を返還しない。
(2) 第50条の2に規定する条件を附した団体の場合
イ 申込人員の変更により指定保証金に増減がある場合は、指定保証金が減少するときは次によつて取り扱い、指定保証金が増加するときは、これを変更しない。
(イ) 当該団体の始発駅出発日の2箇月以前の日に変更する場合は、指定保証金を変更する。
(ロ) 当該団体の始発駅出発日の2箇月以前の日の翌日から団体乗車を購入する日までの間に変更するときは、国鉄の責めに帰する事由による変更のときは指定保証金を変更し、その他のときは指定保証金を変更しない。
(ハ) (イ)及び(ロ)により指定保証金を変便する場合で、すでにこれを収受しているときは収受しているときは、これに相当する指定保証金を返還しないで団体 旅客運賃・料金に充当し、過剰額があつたときは返還する。
ロ 団体乗車券の購入前に申込みを取り消した場合は、次による。
(イ) 当該団体の始発駅出発日の2箇月以前の日に取り消すときは、すでに収受した指定保証金相当額を返還する。
(ロ) 当該団体の始発駅出発日の2箇月以前の日の翌日から団体乗車券を購入する日までの間に取り消すときは、前号ロの規定を準用する。
4 団体旅客運送の引受後、申込人員の変更の取扱いをする場合で、これによつて取扱条件を異にするときは、前項に規定するものを除き、変更後の人員によつて当該団体が構成されるものとして取り扱うものとする。

第54条(第2, 3項)

2 前項の規定により貸切旅客運送の引受をしたときは、その申込人に、第46条第23項に規定する団体旅行引受書の「団体」の文字を「貸切」と訂正する外、貸切旅客運送の引受に関する必要事項を加除訂正した貸切旅行引受書を交付する。ただし、自動車貸切については、第46条第34項第1号の規定を準用して作成した自動車線用の貸切旅客運送引受書をもつて、また、前条第1項ただし書の規定により貸切旅行申込書の提出を省略したものにあつては、口頭による通知をもつて、それぞれ貸切旅行引受書に代えることがある。
3 第46条第45項の規定は、貸切旅客運送について準用する。

第55条
(貸切旅客に対する保証金等)

第55条 第46条第56項、第47条及び第49条から第48条第3項、第50条、第51条まで及び第51条の2の規定は、貸切旅客の場合に準用する。但し、コンパート貸切及び自動車貸切の場合を除く。

第58条(第2項)

2 前項の場合、旅客の乗車船区間の中間に、次の各号に定める区間が介在するときは、当該区間を特別車両又は特別船室に乗車船しないときであつても、特別車両又は特別船室に乗車船するその前後の区間に対しては、1枚の特別車両・船室券を発売することがある。
(1) 別に定める鉄道区間
(2) 青森・函館間航路及び宇野・高松間航路
(3) 自動車線区間
(4) 国鉄と通過連絡運輸を行なう地方鉄道、軌道、航路又は自動車線区間

第68条(見出し、第2項挿入)
(鉄道の旅客運賃・料金計算上のキロ程等の計算方)

2 前項の規定は、キロ程を使用して料金を計算する場合に準用する。
3 前各項の規定により、鉄道の旅客運賃・料金を計算する場合、鉄道・航路又は自動車線を通じた計算経路が環状線1周となるとき又は一部若しくは全部が復乗となるときは、環状線1周となる駅又は折返しとなる駅の前後の区間の鉄道のキロ程を打ち切つて計算する。

第74条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、自動車線(東名高速線内各駅相互発着の場合を除く。)の小児の片道普通旅客運賃は、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃を折半して、そのは数を5円・10円単位(中間は数は、上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)とする。

第74条の2(第1項)

第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)とする。ただし、自動車線の旅客運賃・料金にあつては、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、10円未満のは数について、次の各号に定めるところにより計算した額とする。
(1) 東名高速線内各駅相互発着の場合の大人又は小児の旅客運賃にあつては、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額とする。
(2) 前号以外の自動車線の大人の 旅客運賃・料金にあつては、は数計算した額とし、また、小児の 旅客運賃・料金にあつては、10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とした額とする。

第74条の3
(臨時特殊割引

第74条の3 第22条の2の規定により割引乗車券類よる割引の個人旅行用乗車券類又は特殊割引の団体乗車券を発売する場合の普通旅客運賃及び料金の割引率その他の取扱方は、そのつど別に定める。

第111条(第1, 2項)

第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。ただし、持回り臨時列車利用の大口団体については、鉄道及び航路区間について6分の割引を行なう。
(1) 学生団体
イ 学生・生徒・児童・幼児及び青年学級生
大人 5割引(自動車線2割引)
小児 3割引(同)
ロ 教職員・付添人及び旅行あつ旋人
3割引(自動車線2割引)
(2) 訪日観光団体
1割2分引(自動車線1割引)
(3) 普通団体
イ 定型化臨時列車を利用する団体 2割引(自動車線1割引)
ロ イ以外の団体 1割2分引(自動車線1割引)
(4) 特殊団体
 割引率は、別に改める。
(1) 割引率は、次表のとおりとする。
イ 持回り臨時列車を利用する団体
取扱期別 鉄道 航路 自動車線
第1期 6分引 6分引 1割引
第2期 1割2分引 1割2分引 1割引
ロ その他の団体
(イ)学生団体
鉄道 航路 自動車線
学生生徒児童幼児青年学級生 大人 5割引 5割引 2割引
小児 3割引 3割引 2割引
教職員付添人旅行あつ旋人 3割引 3割引 2割引
(ロ)訪日観光団体
鉄道 航路 自動車線
1割5分引 1割5分引 1割引
(ハ)普通団体
取扱期別 鉄道 航路 自動車線
定型化臨時列車を利用する団体 通年 2割引 2割引 1割引
その他の団体 第1期 1割引 1割引 1割引
第2期 1割5分引 1割5分引 1割引
(2) 前号に規定する取扱期別の第1期と第2期の区分は、次のとおりとし、当該団体の行程中の列車等の乗車船駅における乗車船日のいずれかが第2期に該当する場合は、第2期の割引率を全行程に対して適用し、その他の行程の場合は、第1期の割引率を全行程に対して適用する。
第1期 1月1日から同月20日まで3月1日から5月31日まで(北海道内各駅相互発着の場合は3月1日から4月30日まで)7月1日から8月31日まで10月1日から同月31日まで12月21日から同月31日まで
第2期 第1期以外の日
2 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる団体旅客については、当該各号に定める人員に対してを無賃扱人員とし、旅客運賃を収受しない。
(1) 訪日観光団体
 団体旅客が、25人以上10050人までのときは内1人、10151人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)50人までごとに1人を加えた人員
(2) 普通団体
イ 定型化臨時列車利用する旅客車専用扱の団体
 団体旅客が責任人員をこえて乗車する場合は、全行程について、その責任人員の5分(1人未満のは数は1両ごとに切り捨てる。)に相当する人員までの責任人員をこえる人員
ロ イ以外の団体
 団体旅客が、10031人以上50人までのときは内1人、10151人以上のときは内2人までの50人までごとに1人を加えた人員

第112条(第4項)

4 第1項の場合において、団体旅客の乗車区間行程が東名高速線内各駅相互発着のときは、同項の規定にかかわらず、1人当りの普通旅客運賃から割引額を差し引いて、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額に、団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。

第115条(第1項)

第115条 第48条第2項の規定による条件をもつて運送の引受をした団体旅客の実際乗車船人員(第111条第2項に該当する無賃扱人員を含む。)が責任人員に満たない場合は、実際乗車船人員と責任人員に対する不足人員(大人・小児別に責任人員がつけられている団体については、大人・小児別の不足人員)とによつて団体が構成されているものとして、団体旅客運賃・料金を収受する。

第119条(第1項)

第119条 第52条の規定によつて全車貸切、半車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号に掲げる人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 特別車両(合造車を除く。)
1両につき46人
(2) 特別車両以外の座席車(合造車を除く。)
1両につき8580
(3) 寝台車(合造車を除く。)
イ A寝台の設備がある寝台車
 1両につき、26人。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、この5割増とする。
ロ B寝台の設備がある寝台車
 1両につき、54人。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、72人とする。
(4) 合造車
 各車室について、前各号の旅客運賃収受定員の1/2。但し、その客車区分が3区分となつているときは、1/3に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。

第147条(第1項)

第147条 乗車券類は、乗車人員を記載したものを除き、1券片をもつて1人が、1回に限り、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。但し、定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)については、その使用回数を制限しないこの場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもつて1人に限るものとする

第188条
(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第89号、第112号及び第123号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第89号及び第13号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条及び第107条の規定による学生割引
(イ)国鉄線について割引となるもの
(ロ)社線について割引となるもの
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ)被救護者用
(ロ)付添人用
ハ 第94条の規定による往復割引
(イ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,021キロメートルから1,220キロメートルまでのもの
(ロ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,221キロメートル以上のもの
ニ 第74条の3の規定による臨時特殊割引
(イ)割引率の明らかなもの
(ロ)国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
(ハ)(イ)及び(ロ)以外のもの
ホ 第103条各号の規定による定期割引
(イ)第1号の規定によるもの
(ロ)第2号の規定によるもの
(ハ)第3号の規定によるもの
(2) グループ 旅客に発売する指定券に対するもの
(23) 大人用又は大人小児用の乗車券を小児用に代用するもの
イ 大人用の乗車券を小児用に代用するもの
ロ 乗車券類発売機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの
(34) 旅客運賃・料金を後払とするもの
(45) 通行税が免除されるもの
(56) 再交付するもの
(67) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から通用させるもの
(78) 普通乗車券又は急行券又は特別車両・船室券で通用開始日を発売日後の日とするもの
(89) 使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの。
(910) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
(101) 第57条の2の規定により証明する乗車券類に対するもの
(112) 第57条の4の規定により発売をする急行券に対するもの
(123) 第64条の規定により証明をする乗車券に対するもの
2 常備式の乗車券類に前項第1号及び第45号に規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額を訂正しない。

第191条
様式の変更

第195条
様式の変更

第201条
様式の変更

第208条
(団体乗車券の様式)

第208条 団体乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。この場合、第1号に掲げる一般用のものに第2号に掲げる指定券専用又は別表第1号の2に掲げる席番表を添附して、一般用のものと併用することにより、当該一般用のもの団体乗車券に記載する内容の一部の記載に代えることがある。(様式省略)
(1) 一般用
(2) 指定券専用
様式の変更

第214条
様式の変更

第215条
様式の変更

第216条
様式の変更

第255条の2

第255条の2 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する指定席急行券、寝台券又は座席指定券に表示された利用施設について、次の各号に掲げる変更(この変更を「設備変更」という。)をすることができる。ただし、原指定券に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出たときに限つて取り扱う。
(1) 特別車両以外の旅客車の指定席(立席の場合を含む。)から特別車両の指定席への変更
(2) 指定席から寝台への変更
(3) 寝台の段別又は個室別の変更(他の車両の寝台への変更を含む。)

第268条(第2, 3項)

2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求することができる。ただし、自動車線内の普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券又は指定券又は自動車線相互発着の普通乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(自動車線内の普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券及び指定券及び自動車線相互発着の普通乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。

第272条(第3項)

3 第63条第3項の規定によつて発売した普通急行券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した寝台券又は座席指定券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、寝台料金又は座席指定料金について次条第1項の規定により収受し、普通急行料金については、これを収受しない。当該乗車券類に表示された出発時刻の2時間前から出発時刻までの間に、第1項の払いもどしの申出があつた場合についても同様とする。

第273条(第1項)

第273条 旅客は、指定券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて団体旅客又は貸切旅客に発売したもの指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(変更前の列車等の乗車船月日の前日又は当日に列車変更の取扱いをした場合で、変更前の列車等の乗車船駅を出発する時刻より後の列車等に変更したときは、変更前の列車等)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前(立席特急席にあつては、出発時刻)までにこれを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた急行料金・寝台料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を支払うものとする。
(1) グループ旅客以外の旅客の場合
イ 立席特急券及び自動車急行券以外の指定券
()出発する日の2日前までに請求したときは、30円
()出発時刻の2時間前までに請求したときは、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、30円に満たない場合は、30円とする。
(2) 立席特急券及び自動車急行券 30円
(2) グループ旅客の場合
イ 自動車急行券以外の指定券
 前号イの(ロ)の規定による。ただし、100円に満たない場合は、100円とする。
ロ 自動車急行券 30円

第273条の2

第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券(グループ旅客に対して発売したものを除く。)又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、次の各号に定める額を手数料として、乗車券1枚につき100円(保証金を充当して発行したものについては、保証金の額に相当する額。また、指定券を発行したものについては、別に当該指定券に対し、前条に規定する払いもどし手数料に相当する額)を支払うものとする。
(1) 保証金を収受している場合
 保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに前条第1項第1号規定する手数料に相当する額
(2) 指定保証金を収受している場合
 指定券1枚ごとに前条第1項第2号に規定する手数料に相当する額
(3) 前各号以外の場合
 100円
2 前項の場合において、指定券を団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売しているときは、その列車等が、乗車券面に表示された乗車船駅を出発する時刻の2時間前までにこれを請求しなければ、当該指定券に対する料金の払いもどしは行なわない。
32 団体旅客又は貸切旅客の人員が、旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃・料金を払いもどしすることがある。

別表第1号の2
別表第1号の2 ご乗車になる列車・連絡船、座席・寝台(別紙)
注の変更


69/10/01改訂

第21条(第3項)

3 指定席特急券及び座席指定券の発売日は、第1項の規定にかかわらず別に定めることがある。

第38条(第1項)

第38条 第36条第1項又は同条第4項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校(第36条第3項に規定する実習場等を含む。)に通う場合で、通学証明書を提出したときに限り、鉄道区間について割引の通学定期乗車券を発売する。この場合、通学証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「養成訓練」と赤書きするものとする。
(1) 中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校(以下これらを「特殊学校」という。)の中学部の生徒
(2) 小学校及び特殊学級の小学部の児童
(3) 高等学校及び特殊学級の高等部の生徒
(4) 高等専門学校の第3学年以下の学生
(5) 職業訓練法(昭和3344年法律第13364号)第5条、第6条又は第8条の規定によつて設置された第14条に規定する公共職業訓練所において養成訓練を受ける訓練生

第40条(第1項)

第40条 指定学校のうちの通信教育を行なう高等学校の生徒が、面接授業又は試験のため第39条に定める区間を、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校のもより駅までの区間について、通学用割引一般普通回数乗車券を発売する。

第182条
(寝台の使用時間)

第182条 寝台の使用時間は、次の通りとする。但し、季節によつて変更することがある寝台の組立前又は解体後の時間を除く、当該列車又は連絡船の運転又は運航時間中とする
(1)列車の寝台 21時から翌日7時までの列車の運転時間中(寝台車の滞留時間中を含む。)
(2)連絡船の寝台 連絡船の運航時間中


69/11/15改訂

第63条(第1項)
(指定券の関連発売)

第63条 旅客が、急行列車の特別車両の指定席又は連絡船の特別船室の指定席を使用する場合の指定席特急券又は座席指定券は、特別車両・船室券と同時に購入するとき又はこれを呈示したときに限つて発売する。

第74条の2(第1項)

第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)とする。ただし、自動車線の旅客運賃・料金にあつては、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、10円未満のは数について、次の各号に定めるところにより計算した額とする。
(1) 東名高速線内各駅相互発着の場合の大人又は小児の旅客運賃にあつては、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額とする。
(2) 前号以外の場合の自動車線の大人の旅客運賃・料金にあつては、は数計算した額とし、また、小児の 旅客運賃・料金にあつては、10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とした額とする。

第154条(第1項第1号)

第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ)鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間にまたがる乗車券の有効期間は、キロ程が3050キロメートルまでのときは1日、3050キロメートルをこえ200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルをこえるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する有効期間に1日を加えたものとする。但し、第156条第2号に規定する電車特定区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。
(ロ)自動車線内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。ただし、名神高速線内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、2日とする。
(ハ)鉄道または航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の有効期間は、(イ)の有効期間に1日を加えたものとする。但し、全区間のキロ程が3050キロメートルまでのときは、1日とする。
ロ 往復乗車券
 片道乗車券の有効期間の2倍とする。但し、往復割引普通乗車券でその有効期間が1箇月未満となるものについては、1箇月とする。
ハ 連続乗車券
 各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。

第156条(第1, 4号)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間のキロ程が片道3050キロメートルまでの区間に対する普通乗車券又は自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合及び全区間のキロ程が片道3050キロメートルをこえる自動車線内の各駅相互発着の普通乗車券(第192条第6号に規定するものを除く。)を使用する場合で、国鉄が指定した駅に下車するときを除く。
(4) 鉄道又は航路と自動車線とにまたがる普通乗車券で、全区間のキロ程が片道3050キロメートルをこえるものを使用する場合は、自動車線区間内の駅。但し、国鉄が指定した駅を除く。

第187条(第2, 6号)
(乗車券類の駅名等の表示方)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(2) 電車特定区間内各駅相互発着及び発着区間のキロ程が片道3050キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて表示することがある。
(6) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券及び常備急行回数乗車券にあつては、旅客運賃が2駅以上の着駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅として表示することがある。この場合の着駅名の(常備往復乗車券の復片にあつては、発駅名)表示は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、」又は「」又は「の例によつて表示する。

第225条
様式の変更

第226条
様式の変更

第264条(第1項)

第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。但し、自動車線のみを乗車する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、これと同額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券を入鋏を受けないで乗車船したとき。但し、旅客に悪意がなく、その証明のできる場合は、この限りでない。
(3) 第167条・第168条の2又は第169条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
(5) 乗車船する列車等を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車等に乗車船したとき。

第294条
(入場券の発売)

第294条 次の各号に掲げる者が乗車船以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持していなければならない。但し6才以上の入場券所持者が随伴する6才未満の者2人までについては、この限りではないこの場合、入場者の年齢別の区分については、第73条第1項の規定を準用する
(1) 大人
(2) 小児(大人及び小児が、2人をこえる幼児を随伴するときは、そのこえる幼児については、小児とみなす。)

第295条(第1項)

第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種とし、その料金は、普通入場券は1枚につき30円、定期入場券は1枚につき900円1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
 大人   30円
 小児   10円
(2) 定期入場券
 900円

第297条(第1項)

第297条 入場券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(2) 発売駅以外の駅で使用したとき。
(3) 定期入場券をその記名人以外の者が使用したとき。
(4) 大人が小児用の入場券を使用したとき。
(45) その他入場券を不正行為の手段として使用したとき。

第298条
(入場券の様式)

第298条 入場券の様式次の様式により印刷したものに、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名・有効期限・氏名・年齢及び発行年月日をそれぞれ記入したもの、次の各号に掲げるとおりとする。この場合、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名、有効期限、氏名、年令及び発行年月日をそれぞれ記入したものとする。(様式省略)
(1) 普通入場券
 大人小児用
(2) 定期入場券
2 前項の規定にかかわらず、普通入場券の代用として、入場料金と同額の常備片道乘乗車券に、次に掲げる印を押なつしたものとすることがある。


69/12/08改訂

第17条(第16号削除)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(16) 飯塚線 幸袋本町(幸袋線 幸袋)
(176) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(187) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線 大山)


69/12/15改訂

第250条(第2項第1号)

2 乗越の取扱をする場合は、次の各号に定める旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対して原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃を収受する。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が、次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ)第189条に規定する地図式の乗車券(発駅又は着駅が、電車特定区間内にあるものに限る。)で乗越をするとき。ただし、原乗車券の着駅が東京都区内又は大阪市内の駅である場合で、乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が東京駅又は大阪駅から200キロメートルをこえるときを除く。
(ハ)原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が200キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(二)東名高速線又は名神高速線内着の乗車券で、同線内の駅に乗越をするとき。


70/02/16改訂

第17条(第7号挿入)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(7) 和田峠北本線 大屋駅前(信越本線本屋)
(78) 渋川線 小野上駅前(長野原線小野上)・中之条駅前(長野原線中之条)・川原湯駅前(長野原線川原湯)
(89) 名古屋線 大高駅前(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(910) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(101) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(112) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(123) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(134) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(145) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(156) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎宮前(鹿児島本線 箱崎)
(167) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(178) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線 大山)


70/03/10改訂

第19条(第1項)

第19条 乗車券類は、駅において、係員又は乗車券類販売機により発売する。ただし、自動車線回数定期乗車券、急行回数乗車券及び指定券普通乗車券以外の乗車券類は、国鉄の指定した駅において発売し、また駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。

第57条の4
遅延特約急行券の特殊発売)

第57条の4 急行券を発売する際に、急行列車又は急行自動車が、2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下この項において同じ。)遅延している場合(2時間以上遅延することが明らかな場合を含む。)は、旅客が、到着時刻に2時間以上遅延した場合においても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、遅延特約の急行券を発売する。この場合、東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては、特定の特別急行料金によつて遅延特約の立席特急券又は自由席特急券を発売することがある。
2 車両の故障等により、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて全区間特別急行列車を運転する場合は、旅客が、編成車両の変更に伴う特別急行料金の払いもどしをしないことを条件として、特定の特別急行料金によつて編成変更特約の立席特急券又は自由席特急券を発売することがある。

第76条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、学生割引普通乗車券を購入する旅客は、第93条の2第94条に規定する往復割引の普通旅客運賃に対して、第92条に規定する学生割引の適用を請求することができる。

第119条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両)を貸切とする場合は、その設備定員(寝台車を貸切とする場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増しに相当する人員)に相当する大人普通旅客運賃を収受する。

第126条の3(挿入)
(特殊発売をする急行券に対する急行料金)

第126条の3 第57条の4第1項後段の規定により発売する遅延特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロに規定する大人特別急行料金について5割を低減したものとする。
2 第57条の4第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロに規定する特別急行料金について5割を低減したものとする。

第157条(第7, 9号)

(7) 大宮以遠(日進又は与野方面)の各駅と、桐生以遠(相老方面)の各駅との相互間(井野及び前橋経由、小山経由)。この場合、乗車券面に表示された経路以外の区間内では、途中下車の取扱をしない。
(9) 佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅との相互間(総武本線経由、成田線経由)。この場合、乗車券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱をしない。

第187条(第5, 6号)
(乗車券類の駅名等の表示方)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(5) 前号本文の規定による駅名の表示は、特別補充券等にあつては、「都区内」又は「[都]新宿赤羽」の例により簡記し、又は略図をもつて表示することがある。??
(6) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券及び常備急行回数乗車券にあつては、旅客運賃が2駅以上の着駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅として表示することがある。この場合の着駅名の(常備往復乗車券の復片にあつては、発駅名)表示は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、」又は「」又は「の例によつて表示する。

第188条(第1項第12号)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第9号、第12号及び第13号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第9号及び第13号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(12) 第57条の4第1項の規定により発売をする急行券に対するもの

第225条
様式の変更

第243条
(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)

第243条 区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券を所持する旅客に対しては、その制限をこえる乗車変更の取扱をしない。
2 前項の規定にかかわらず、往復割引普通乗車券又は急行回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。

第282条
(列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)

第282条 事故発生前に購入した乗車券及び特別車両・船室券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後、次の各号の1に該当する事由が発生した場合は、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱を選択のうえ請求することができる。但しただし、定期乗車券及び回数乗車券を使用する旅客は、第284条に規定する無賃送還(定期乗車券による無賃送還を除く。)、第285条に規定する他経路乗車船又は第288条に規定する有効期間の延長若しくは旅客運賃の払いもどしの取扱に限つて、又、回数乗車券を使用する旅客は、無賃送還及び他経路乗車船の取扱に限つて、これを請求することができる。
(1) 列車等が運行不能となつたとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし
二 第285条に規定する他経路乗車船並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし
ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行及び旅客運賃の払いもどし
ヘ 第288条に規定する定期乗車券若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし
(2) 列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車等の出発時刻から21時間以上にわたつて、目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて当該列車等に乗車船することができないとき
イ 第282条の2に規定する旅行中止並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
2 旅客は、旅行開始前又は使用開始前に前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)及び特別車両・船室券が不要となつた場合は、その乗車券及び特別車両・船室券が有効期間内(前売の乗車券及び特別車両・船室券については、有効期間の開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出してすでに支払つた旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどしを請求することができる。ただし、乗車券、自由席特急券、普通急行券及び特別車両・船室券にあつては、その乗車券類が、有効期間内(前売のものについては、有効期間の開始日前を含む。)のものであるときに限る。

第282条の2
(旅行中止による旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし)

第282条の2 前条第1項の規定により旅客が旅行を中止し、乗車券及び特別車両・船室券を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどしをする。
(1) 乗車券
 すでに支払つた旅客運賃からすでに乗車船した区間に対する旅客運賃を差し引いた残額。この場合、原乗車券が割引乗車券(往復割引普通乗車券にあつては復片に限る。)であるときは、すでに乗車船した区間に対する旅客運賃を、割引条件のいかんにかかわらず、割引の旅客運賃によつて計算する。
(2) 急行券
 当該急行料金の全額。ただし、指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車した急行列車)又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたときに限る。
(23) 特別車両・船室券
 前途の区間に対する特別車両・船室料金
(4) 寝台券
 当該寝台料金の全額。ただし、当該寝台券に表示された寝台を、使用開始後6時までの間に一部区間使用できなくなつた場合に限る。
(5) 座席指定券
 当該座席指定料金の全額。ただし、当該座席指定券に表示された座席を使用開始後一部区間使用できなくなつた場合に限る。

第283条
乗車券の有効期間延長の取扱方

第283条 第282条第1項の規定による乗車券及び特別車両・船室券のり旅客が有効期間の延長の取扱いを請求した場合は、乗車券、自由席特急券、普通急行券及び特別車両・船室券について、次の各号に定めるところによ取り扱う
(1) 旅客は、乗車券及び特別車両・船室券の有効期間の延長を請求しようとするとき場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その当該乗車券及び特別車両・船室券を駅に預けるものとする。この場合、延長する有効期間は、次の期間とし、この期間を原有効期間に加算したものを当該乗車券及び特別車両・船室券の有効期間とする。
イ 第282条第1項第1号に定める規定する事由による場合は、乗車券及び特別車両・船室券を預けた日から開通の日から5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数
ロ 第282条第1項第2号及び同項第3号に定める事由の場合は、1日
(2) 旅客は、旅行を再び開始する際、乗車券及び特別車両・船室券に有効期間延長の証明を受けたうえこれを受け取るものとする。
(3) 旅客が、第1号の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券及び特別車両・船室券は無効として回収する。

第284条(第1, 2項)

第284条 第282条第1項の規定によ旅客無賃送還の取扱いを請求した場合は、次の各号に定めるところによ取り扱う
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券及び特別車両・船室券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までとする。この場合、当該乗車券及び特別車両・船室券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅までとするの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)に乗車船する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両・船室券を使用して乗車船した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車若しくは急行自動車又は特別車両若しくは特別船室により乗車船させることがある
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車又は急行自動車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客については、特別急行列車について乗車することはできない。
ロ 特別車両・船室券を使用した旅客については、特別車両又は特別船室により、当該特別車両・船室券の駅までの区間。ただし、乗車船する列車等に相当の車船室がないとき又は満員等により相当の車船室に乗車船できないときは、適宜の車船室による。
(2) 無賃送還は、最近の時刻に乗車券及び特別車両・船室券の券面に表示された発駅に向けて出発する列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)による。
(32) 無賃送還は、乗車券及び特別車両・船室券の券面に表示された経路及び車船室によるによつて取り扱うものとする。ただし、やむを得ない事由によつて、乗車券及び特別車両・船室券に表示された経路によつて無賃送還を行うことができないときは他の経路の列車等により、また、その列車等に相当の車船室がないとき又は満員等の事由により相当の車船室に乗車船できないときは、適宜の車船室による乗車船させることがある
(43) 無賃送還中は途中下車の取扱をしない。
(54) 旅客が、第2号及び第3号前各号による乗車船を拒んだときは、無賃送還の取扱をしない。
2 前項の規定により無賃送還を行つた場合は、次の各号の定によつてめるところにより旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどしをする。但しただし、回数乗車券(急行回数乗車券を除く。以下この条において同じ。)を使用する旅客については払いもどしの取扱をしない。
(1) 乗車券及び特別車両・船室券の券面に表示された
 発駅まで無賃送還したときは、
すでに収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金の全額(急行回数乗車券の場合は、1券片当りの旅客運賃額(以下「券片割の旅客運賃」という。)、急行料金額(以下「券片割の急行料金」という。)及び特別車両料金(以下「券片割の特別車両料金」という。)(いずれも10円未満のは数は、それぞれ円位において四捨五入して10円単位とする。)とする。)
(2) 旅客の請求によつて、乗車券及び特別車両・船室券の券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したときは、次に定める額
() 原乗車券及び特別車両・船室券が無割引のもの(往復割引普通乗車券の往片及び急行回数乗車券を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金から発駅・途中駅間に対する無割引の普通旅客運賃及び特別車両・船室料金を差し引いた残額(急行回数乗車券の場合は、券片割の旅客運賃、急行料金及び特別車両料金から発駅・途中駅間の無割引の普通旅客運賃、急行料金及び特別車両料金を差し引いた残額とする。)
() 原乗車券が割引のもの(往復割引普通乗車券の復片を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃を差し引いた残額
(3) 前各号イ及びロの場合において、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(前号の場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額
(2) 急行券
 第282条の2第2号の規定を準用する。
(3) 寝台券
 第282条の2第4号の規定を準用する。
(4) 座席指定券
 第282条の2第5号の規定を準用する。

第285条(第1, 2項)

第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車船の取扱は、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、その乗車券及び特別車両・船室券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車船をすることができる。但し、定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車船中に途中下車をすることができない。
(2) 旅客は、次に該当する場合に限つて、他の経路をその乗車券又は特別車両・船室券に表示されたものに対応する車船室急行列車又は特別車両若しくは特別船室によつて乗車船することができる。
イ 急行列車に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両又は特別船室に乗車船した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を特別車両又は特別船室により乗車船する場合。この場合、特別車両・船室券を所持する旅客が特別車両又は特別船室に乗車船できなかつたときは、第290条の2規定するにより払いもどしの取扱を受けるものとする。
(3) 旅客は、他の経路を急行列車又は急行自動車によつて乗車することができないものとする。
2 前項の取扱をする場合は、既に収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金と実際乗車船した区間の普通旅客運賃及び特別車両・船室料金とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、実際乗車船した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によつて計算する。

第288条(見出し、第1項本文)
運行休止の場合定期乗車券若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)

第288条 定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)又は回数乗車券を使用する旅客は、第282条第1項の規定により定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしをする場合は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合はときに限り、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。

第289条
(急行列車等の運行不能遅延等の場合の取扱方)

第289条 急行券を所持する旅客が急行列車又は急行自動車に乗車した旅客は場合で、次の各号の1に該当する事由が発生した場合で、ときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車又は急行自動車により、前途の旅行継続しようとするときは、同一方向の他の急行列車又は急行自動車による乗車を請求することができる。ただし、東海道本線を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号又は第3号の事由により東海道本線(新幹線)を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合及び特別急行以外の急行券を所持する旅客、特別急行券を必要とする急行列車についてよつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能になつたとき
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下次条においても同じ。)遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とらない事由によつて特別車両・船室券を所持する旅客が、当該急行列車旅客車特別車両に乗車することができなくなつたとき
(第290条第1項→第289条第2項)
第290条2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、次の各号第1号から第3号までの1に該当する場合は、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、券片割の急行料金)の全額の、第4号に該当するときはその急行料金の半額の(10円未満のは数は四捨五入して10円単位とした額)払いもどしを請求することができる。
(1) 運輸上の支障その他国鉄の責めに帰する事由によつて指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車を含む。)又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたとき
(2) 急行列車の運行不能又は遅延のため、第282条の規定によつて発駅まで無賃送還の取扱を受けたとき
(3) 急行列車がその出発時刻に2時間以上遅延したため、当該列車の利用を取りやめたとき又は到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 前条の規定により、他の急行列車に乗車したとき
(1) 急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
(2) 前項の規定により他の急行列車に乗車したとき
(3) 急行列車が到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき
(第290条第3項→第289条第3項)
3 乗越区間又は区間変更区間について急行列車が2時間以上遅延することを承諾した旨の表示のある急行券を所持する旅客は、当該列車が変更着駅に2時間以上遅延したときは、原発駅・変更着駅間に対する急行料金から乗越区間又は区間変更区間に対して支払つた急行料金を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。

第290条(第1項→第289条第2項、第2項削除、第3項→第289条第3項)
急行東京駅又は新大阪駅着急行券、寝台券又は座席指定券に以する料金の払いもどしの特例

2 旅客は、急行券購入の際に急行列車が2時間以上遅延すること又は一部区間が不通であることを承諾して第7条又は第57条の3の規定により、不通特約又は遅延特約として購入した急行券については、前項第1号又は第3号の規定にかかわらず、当該急行料金の払いもどしを請求することができない。
4第290条 東北本線又は常磐線を経由する列車の急行券を所持する旅客に対しては、当該乗車券類の下車駅が東京駅となるものついて、第1項第1号の規定により上野駅と東京駅との区間が乗車できなくなつた場合で、払いもどしを行なうときは、当該急行券の下車駅を上野駅のもの東京駅又は新大阪駅を下車駅とする急行券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客に対して、第282条の2の規定により上野駅と東京駅又は大阪駅と新大阪駅との区間が乗車できなくなつた場合の急行券、寝台券又は座席指定券の払いもどしについては、それぞれ、次の各号に定めるところにより、上野駅又は大阪駅を当該急行券、寝台券又は座席指定券の下車駅として取り扱うものとする。この場合は、すでに収受した急行料金とすでに乗車した区間に対する急行料金とを比較して過剰額払いもどしをする。
(1) 東北本線又は常磐線を経由する列車の急行券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客であつて、下車駅が東京駅となるものについては、上野駅のものとして取り扱う。
(2) 東海道本線を経由する列車の急行券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客であつて、下車駅が新大阪駅となるものについては、大阪駅のものとして取り扱う。

第290条の2
満員等による特別車両・船室料金、寝台料金又は座席指定料金の払いもどし)

第290条の2 特別車両・船室券(特別車両定期乗車券を除く。以下同じ。)を所持する旅客は、満員、車両の故障又は連結旅客車の臨時の変更により、特別車両又は特別船室の座席を使用することができないため、他の旅客車又は船室に乗車船する場合は、第282第の規定によるほか、第132条の規定により発売した特別車両・船室券について当該特定都区市内又は東京電車環状線の区間内のみ使用できない場合を除き、あらかじめ係員に申し出て、当該列車又は連絡船の係員から払戻証明書の交付を受け、旅行終了駅にこれを提出し、その証明書に記載された払いもどし区間(払いもどし区間が同一券片について2区間以上となるときは、これらのキロ程を通算して計算した区間)に対する特別車両・船室料金(特別車両普通回数乗車券及び特別車両急行回数乗車券の場合は、券片割の特別車両料金を限度とする。以下この条において同じ)の払いもどしを請求することができる。ただし、次の各号の1に該当する場合は、当該各号に定めるキロ程による特別車両・船室料金を限度として払いもどし額を計算する。
(1) 第69条に規定する特定区間又は第175条に規定する選択乗車区間の適用のある特別車両・船室券について、当該特定区間又は選択乗車区間の料金計算経路以外の経路において、払いもどしの取扱いをする場合は、当該特定区間又は選択乗車区間の料金計算キロ程
(2) 第132条の規定によつて発売した特別車両・船室券について、当該特定都区市内又は東京電車環状線の駅にまたがつて払いもどしの取扱にをする場合は、当該中心駅を起点又は終点としたキロ程
(3) 第285条の規定による他経路乗車船中に払いもどしの取扱いをする場合は、当該他経路に対応する原特別車両・船室券の経路内における特別車両又は特別船室の乗車船区間のキロ程
2 寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、運輸上の支障その他旅客の責任とならない事由によつて、当該寝台券又は座席指定券に表示された寝台又は座席を使用することができなつた場合(使用開始後一部区間不使用となつた場合を含む。)は、その寝台料金又は座席指定料金の全額の払いもどしを請求することができる。この場合、東北本線又は常磐線を経由する列車の寝台券又は座席指定券に対する払いもどし額の計算方は、前条第4項の規定を準用する。
3 旅客は、第7条の規定により、不通特約として購入した特別車両・船室券又は座指定券については、前各項の規定にかかわらず、当該特別車両・船室料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができない。

第298条
様式の備考変更

第309条(第1項)
(有料手回り品及び普通手回り品料金)

第309条 旅客は、前条第1項に規定する制限をこえる物品であつても、次の各号の1に該当するものは、持込区間・持込日その他持込に関する必要事項を申し出たうえで、鉄道・航路区間と自動車線区間とを各別に国鉄の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。
(1) 巡回医療員又は災害救助員が携行するレントゲン機械類及び医療器具類
(2) 巡回映画員が携行する映写機械類及び映画用フイルム
(3) 特殊法人自転車振興会の発行した選手登録証票を所持するもの者又は財団法人日本サイクリング協会の発行した会員証を所持するものが携行する解体して帆布製の袋に収納した競輪用自転車
(4) 前各号の外、第336条第1項第1号及び第2号に規定する制限内程度の物品であつて、国鉄が特に持込を承諾したもの


70/03/17改訂

第86条(第2号)
(2) 横浜市内
地図の変更


70/03/25改訂

第57条(第1項第1号)

第57条 旅客が、急行列車又は急行自動車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券又は自動車急行券を発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
 特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、寝台車に乗車する場合(第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合を除く。)は、旅客車及び座席を指定しない。
ロ 立席特急券
 別に定める特別急行列車の座席車に乗車する場合に、乗車する日、列車及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定しないで発売することがある。
ハ 自由席特急券
 別に定める特別急行列車の座席車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する場合に、乗車できる列車、乗車駅及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。

第157条(第20号)

(20) 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬又は六十谷方面)の各駅と、和歌山以遠(紀三井寺方面)の各駅との相互間(紀伊中ノ島・紀和・和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・和歌山間)及び紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬方面)の各駅と、紀和又は和歌山市駅との相互間(和歌山線経由紀伊中ノ島・紀和間、紀伊中ノ島・和歌山・紀和間)

第211条(第1項)

第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 指定席特急券大人小児用
(2) 立席特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 遅延特約用
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 列車名単一式
(イ)一般用
(ロ)遅延特約用
ロ 列車名複数式
(4) 普通急行券大人小児用
(5) 自動車急行券大人小児用

第237条(第1項)

第237条 乗車変更その他この章に規定する取扱は、駅又は車船内において行う。但しただし、旅客運賃及び料金の払いもどしは、旅行中止駅等所定の駅に限つて取り扱い、また、第255条の3第2項の規定による列車変更の場合で、原指定席特急券又は立席特急券に表示された列車が乗車駅を出発した後にその取扱いをするときは、駅に限つて行なう

第255条の3(第2項)

2 前項第2号の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)の特別急行列車の指定席特急券又は立席特急券を所持する旅客が、当該指定席特急券に表示された列車の乗車駅出発時刻までの間する日までに列車変更の取扱いを申し出た場合は、前項の規定に準じてその取扱いをすることができる。ただし、原指定席特急券に表示された列車が、乗車駅を出発する日までに同駅を出発する他の東海道本線(新幹線)の特別急行列車の指定席特急券へ変更する列車変更の取扱いに限る。


70/06/01改訂

第69条(第2項)

2 前項本文の規定は、同項の第6号及び第7号の区間に対する鉄道の定期旅客運賃の計算及び経路の指定に準用する。この場合、同項の第6号の区間内については、経路の指定を行わない。

第154条(第1項第3号)

第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(3) 回数乗車券
イ 一般普通回数乗車券及び均一回数乗車券
 3箇月とする。ただし、特別車両普通回数乗車券にあつては1箇月とし、自動車線内各駅相互間の一般普通回数乗車券にあつては3箇月、及び通学用割引一般普通回数乗車券にあつては6箇月、自由席特急回数乗車券にあつては2箇月とし、自動車線特殊回数乗車券にあつては有効期間を定めないとする
ロ 特別車両普通回数乗車券
 1箇月とする。
ハ 急行回数乗車券
 7箇月(暦月)とする。
ニ 自動車線特殊回数乗車券
 有効期限を定めない。

第163条
(回数乗車券の同時使用)

第163条 普通回数乗車券及び均一回数乗車券は、同行する旅客のある場合に一般普通回数乗車券及び均一回数乗車券にあつては最終券片を、特別車両普通回数乗車券及び急行回数乗車券にあつては表紙、急行回数乗車券以外の回数乗車券にあつては最終券片を所持する旅客と同時に使用する場合に限り、これを使用することができる。この場合、大人用の回数乗車券を、小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる同行の旅客は、旅行を終了するまで最終券片又は表紙を所持している旅客と同行しなければならない
(注) 急行回数乗単券及び自動車線特殊回数乗車券については、表紙又は最終券片を所持する旅客と同行しない場合でも使用することができる。
2 前項の規定により乗車船する同行の旅客は、旅行を終了するまで、最終券片又は表紙を所持している旅客と同行しなければならない大人用の回数乗車券は、これを小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。
3 前各項の規定にかかわらず、自動車線特殊回数乗車券を使用する旅客については、最終券片を所持する旅客と同行しない場合でも使用することができる。

第169条
(回数乗車券の券片等の効力の特例)

第169条 普通回数乗車券及び均一回数乗車券(自動車線特殊回数乗車券を除く。以下この条において同じ。)の券片は、旅行開始前に切り離した次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
2 回数乗車券の旅行開始後切り離した券片は、当該回数乗車券の最終券片又は表紙とともに所持しない場合は、無効として回収する。
3 第163条の規定により同行する旅客の使用する回数乗車券の券片は、当該回数乗車券の最終券片又は表紙を所持する旅客と同行していない場合は、無効として回収する。
(1) 旅行開始前に切り離したとき
(2) 旅行開始後切り離した券片を旅行を終了するまで、当該回数乗車券の最終券片又は表紙とともに所持しないで使用したとき
(3) 第163条の規定により同行する旅客が使用する券片を、当該回数乗車券最終券片又は表紙を所持する旅客と同行しないで使用したとき
 第172条第3項及び第174条の規定は、急行回数乗車券の券片の効力について準用する。

第192条
様式の変更

第207条
様式の変更


70/07/01改訂

第17条(第10号挿入)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(10) 名金線 岐阜駅前(東海道本線 岐阜)
(101) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(112) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(123) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(134) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(145) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(156) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(167) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎宮前(鹿児島本線 箱崎)
(178) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(189) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線 大山)


70/08/20改訂

第197条
様式の変更

第310条(第2項)
様式の変更

第446条
様式の変更


70/08/25改訂

第17条(第17号)
(17) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎宮前箱崎駅前(鹿児島本線 箱崎)


70/10/01改訂

第16条(第2項)

2 連絡船旅客名簿の様式は、次の通りとおりとする。(様式省略)
第1種 一般用
第2種 特別船室用

第18条(第1号ハ、第2号)
(乗車券類の種類)

第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車券
ハ 回数乗車券
   普通回数乗車券
    普通回数乗車券
    特別車両普通回数乗車券
   均一回数乗車券
   急行回数乗車券
    一般急行回数乗車券
    特別車両急行回数乗車券
   自動車線特殊回数乗車券
(2) 急行券
  特別急行券
   指定席特急券
   立席特急券
   自由席特急券
   特定特急券
  普通急行券
  自動車急行券

第20条(第1項)

第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車できる場合に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。但し、第250条の規定による乗越の取扱ができる場合を除く。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・定期乗車券又は回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 特別車両普通回数乗車券及び急行回数乗車券を発売する場合。ただし、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
(5) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(6) 急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を発売する場合。ただし、立席特急券及び特定特急券にあつては、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。

第21条(第1項第5号挿入、第2項)

第21条 乗車券類は、発売日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(5) 特定特急券
 別に定める日から発売する。
2 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところにより発売する。
(1) 普通乗車券、普通急行券又は特別車両・船室券は、同時に使用する指定券を発売する日又は呈示した日から発売する。
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両・船室券は、同時に使用する普通乗車券の有効期間内の日で、旅客の希望する日を有効基間の開始日とし、当該普通乗車券を発売する日又は呈示した日から発売する。

第22条の2(第1項)

第22条の2 国鉄が特に必要と認める場合は、臨時に特別の運送条件を定めて割引普通乗車券、回数乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券(以下これらを「個人旅行用乗車券類」という。)又は特殊割引の団体乗車券を発売することがある。

第22条の3(第7項)

7 別に定める場合は、第1項の規定にかかわらず、指定券の購入が伴わない行程の旅客についても、前各項の規定を適用することがある。
第22条の3第7項中「前項」を「前各項」に改める。??

第41条の2
(急行回数乗車券の発売)

第41条の2 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、当該区間の乗車に有効な乗車券と急行券とを1券片とした11券片の一般急行回数乗車券及び特別車両急行回数乗車券を発売する。
(1) 一般急行回数乗車券
 一般急行回数乗車券は、次の区分により乗車券と急行券とを1券片として発売する。
(1) 一般自由席特急回数乗車券
 東海道本線(新幹線)の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両以外の旅客車の自由席を使用する場合
(2) 一般普急普通回数乗車券
 普通急行列車の別に定める停車駅相互間を特別車両以外の旅客車の座席(指定席を除く。)を使用する場合
(2) 特別車両急行回数乗車券
 特別車両急行回数乗車券は、次の区分により乗車券と急行券と特別車両券とを1券片として発売する。
イ 特別車両自由席特急回数乗車券
 東海道本線(新幹線)の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両の自由席を使用する場合
ロ 特別車両普急回数乗車券
 普通急行列車の別に定める停車駅相互間を特別車両の座席(指定席を除く。)を使用する場合

第42条
(自動車線特殊回数乗車券の発売) 

第42条 自動車線内を乗車する旅客に対しては、別に定める区間について、5円券を22券片とし、10円券、15円券、20円券、30円券、40円券及び50円券以上をそれぞれ11券片とする自動車線特殊回数乗車券を発売する。

第52条(第6号)

第52条 旅客が次の各号の1に該当する単位をもつて旅客車又は連絡船等を貸し切る場合であつて、かつ、国鉄が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。
(6) 自動車貸切
 イ 自動車1車をキロ制によつて貸し切る場合。
 ロ 自動車1車を貸切制によつて貸し切る場合。
  自動車1車を行先制によつて貸し切る場合。

第57条(第1項第1号、第4項)

第57条 旅客が、急行列車又は急行自動車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券又は自動車急行券を発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
 特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、寝台車に乗車する場合(第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合を除く。)は、旅客車及び座席を指定しない。
ロ 立席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合に、乗車する日、列車及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定しないで発売することがある。
ハ 自由席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する場合に、乗車できる列車、乗車駅及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
二 特定特急券
 別に定める特別急行列車の特定の区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項に規定する寝台車に乗車する場合に、乗車できる列車及び区間を指定し、割引の特別急行料金によつて座席の使用を条件としないで発売する。

4 前各項の規定によつて急行券を発売する場合、2個以上の急行列車が一部区間を併結運転する場合の当該急行列車又は旅客車を直通して運転する2個以上の急行列車は、別に定めるものを除き、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。

第57条の2(第3号)
(乗継急行券の発売)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、急行回数乗車券及び第126条に規定する特定の普通急行料金を適用する普通急行券並びに第1号イの場合で、東海道本線(新幹線)のB料金を適用する指定席特急券については、割引の急行券を発売しない。
(3) 当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入又は当該乗車船に必要な乗車券を呈示し先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、(急行回数乗車券を所持している旅客にあつては、いずれかの急行券を購入)これに相当の証明を受けた場合。この場合、急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定を受けなければならない。

第57条の3
(特定の普通急行券の発売)

第57条の3 第57条第1項第2号の規定により普通急行券を発売する場合で、旅客が、指定席以外の座席を使用し、100キロメートル以内の区間を乗車するときは、特定の急行料金によつて普通急行券を発売する。

第57条の4(第2項)

2 車両の故障等により、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて全区間特別急行列車を運転する場合は、旅客が、編成車両の変更に伴う特別急行料金の払いもどしをしないことを条件として、特定の特別急行料金によつて編成変更特約の立席特急券又は自由席特急券又は特定特急券を発売することがある。

第62条
(特定の座席指定券の発売)

第62条 前条の規定により座席指定券を発売する場合は、別に定めるところにより、列車及び期間を定めて、特定の座席指定料金によつて座席指定券を発売することがある。

第65条(第1号ハ、第2号)
(旅客運賃・料金の種類)

第65条 旅客運賃・料金(第11節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 旅客運賃
ハ 回数旅客運賃
   普通回数旅客運賃
    一般普通回数旅客運賃
    特別車両普通回数旅客運賃
   均一回数旅客運賃
   急行回数旅客運賃
一般急行回数旅客運賃
特別車両急行回数旅客運賃
   自動車線特殊回数旅客運賃
(2) 急行料金
  特別急行料金
   指定席特急料金
   立席特急料金
   自由席特急料金
 特定特急料金
  普通急行料金
  自動車急行料金

第108条の2
(急行回数旅客運賃)

第108条の2 急行回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般急行回数旅客運賃
(1) 大人の一般急行回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃及び大人急行料金を10倍した額とする。
(2) 小児の一般急行回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃及び小児急行料金を10倍した額とする。
(2) 特別車両急行回数旅客運賃
イ 大人の特別車両急行回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃、大人急行料金及び大人特別車両料金を10倍した額
ロ 小児の特別車両急行回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃、小児急行料金及び小児特別車両料金を10倍した額
2 前項の規定による普通旅客運賃及び特別車両料金を計算する場合は、第86条及び第132条の規定にかかわらず、特定都区市内にある駅と当該中心駅から片道100キロメートルをこえる鉄道区間内にある駅との相互間については、第86条及び第132条の規定を準用することがある。

第109条
(自動車線特殊回数旅客運賃)

第109条 第42条の規定により発売する自動車線特殊回数旅客運賃は、5円券にあつては5円を20倍した額とし、10円券、15円券、20円券、30円券、40円券及び50円券以上にあつてはそれぞれ10円、15円、20円、30円、40円及び50円の券片金額を10倍した額とする。

第111条(第1項第2号)

第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。
(2) 前号に規定する取扱期別の第1期と第2期の区分は、次のとおりとし、当該団体の行程中の列車等の乗車船駅における乗車船日のいずれかが第2期に該当する場合は、第2期の割引率を全行程に対して適用し、その他の行程の場合は、第1期の割引率を全行程に対して適用する。
第1期 1月1日から同月20日まで3月1日から5月31日まで(北海道内各駅相互発着の場合は3月1日から4月30日まで)7月110日から8月31日まで10月1日から同月31日まで12月21日から同月31日まで
第2期 第1期以外の日

第118条(第2項挿入)

2 前項の規定は、第43条第3項の規定による普通旅客運賃を収受する場合に準用する。

第119条(第1項第1号)

第119条 第52条の規定によつて全車貸切、半車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号に掲げる人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 特別車両(合造車を除く。)
1両につき4644

5 自動車貸切の貸切旅客運賃は、次の通りとする。
(1) キロ制の場合 別に定める。
(2) 貸切制の場合 別に定める。
(32) 行先制の場合 別に定める。

第125条(第1号ハ挿入)
(大人急行料金)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ハ 特定特急料金
 イの大人特別急行料金を割引いて400円とする。ただし、別に定める列車の特定特急料金は300円とする。

第126条の3(第2項)

2 第57条の4第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロに規定する特別急行料金について5割を低減したものとする。ただし、第125条第1号ハに規定する額を限度とする。

第138条(第1項)

第138条 団体旅客又は貸切旅客に対する寝台料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車人員とする。以下この条において同じ。)に相当する額とする。

第139条の4
(団体旅客に対する座席指定料金)

第139条の4 団体旅客に対する座席指定料金は、その旅客運賃収受人員(乗車船人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車船人員)に相当する額とする。

第157条(第1項第6号改定、10号挿入)

(6) 柏崎以遠(鯨波方面)新津以遠(古津又は東新津方面)の各駅と、新発田以遠(加治又は五十公野方面)の各駅との相互間(信越本線及び羽越本線経由、越後線信越本線及び白新線経由)
(10) 八王子以遠(西八王子又は片倉方面)の各駅と、拝島以遠(東福生、牛浜又は熊川方面)の各駅との相互間(八高線経由、中央本線及び青梅線経由)
(101) 小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、東海道本線(新幹線)経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(112) 東京以遠(神田方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(東京・横浜間、東京・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(123) 戸塚以遠(保土ケ谷方面)の各駅と、藤沢以遠(辻堂方面)又は鎌倉以遠(逗子方面)の各駅との相互間(大船・藤沢間、大船・鎌倉間)
(134) 大府以遠(共和方面)の各駅と、刈谷又は緒川駅との相互間(大府・刈谷間、大府・緒川間)
(145) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(穂積又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)
(156) 米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(167) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(178) 拓植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は福島方面)の各駅、安治川口駅又は桜島駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)
(189) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)
(1920) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・湊町間)
(201) 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬又は六十谷方面)の各駅と、和歌山以遠(紀三井寺方面)の各駅との相互間(紀伊中ノ島・紀和・和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・和歌山間)及び紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬方面)の各駅と、紀和又は和歌山市駅との相互間(和歌山線経由紀伊中ノ島・紀和間、紀伊中ノ島・和歌山・紀和間)
(212) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花又は金楽寺方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(223) 居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(234) 小郡以遠(四辻方面又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(245) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と厚狭以遠(埴生方面)の各駅との相互間(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)
(256) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(267) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(278) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(289) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(2930) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(301) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(312) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(323) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(334) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(345) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)
(356) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)

第160条(第2項)

2 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、前項の規定によりう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、方向変更又は経路変更区間変更として取り扱う。

第172条(第4項)

4 第217条第1号若しくは第218条第1号に規定する急行・座席指定券若しくは急行・寝台券(いずれも特別急行券・寝台券を除く。)、第219条及び第220条に規定する急行・座席指定券又は第223条に規定する急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)若しくは急行・座席指定券次の各号に掲げる乗車券類を急行券のみに使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車月日から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、また、券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程まで乗車することができる。この場合、前項後段の規定を適用する。
(1) 第217条第1号及び第218条第1号に規定する急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)
(2) 第219条及び第220条に規定する急行・座席指定券
(3) 第222条の2及び第223条に規定する急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)又は急行・座席指定券

第184条(第4, 5項)

4 小児用等の乗車券類には、各券片の表面に、次の記号を影文字等をもつて印刷する。
(1) 小児用 「小」
(2) 学生用の乗車券
イ 第92条の規定による学生割引用
 国鉄線について割引となるもの 「学」
 社線について割引となるもの 「社学」
ロ その他 「学」又は「学小」
(3) 往復割引用の乗車券
イ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,021キロメートルから1,220キロメートルまでのもの
ロ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,221キロメートル以上のもの「復割」
(4) 割引用の通学定期乗車券
イ 第103条第1号の規定によるもの 「小中」
ロ 第103条第2号の規定によるもの 「高」
(5) 特別車両定期乗車券 「G」
5 普通乗車券と急行券、普通乗車券と特別車両券、普通乗車券と寝台券(急行・寝台券を含む。)及び普通乗車券と座席指定券(急行・座席指定券を含む。)とは、それぞれ1枚(連続して1枚としたものを含む。)のものとすることがある。

第187条(第2, 3, 6号)
(乗車券類の駅名等の表示方)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(2) 電車特定区間内各駅相互発着及び発着区間のキロ程が片道50キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて、また、着駅名を金額をもつて表示することがある。
(3) 自動車線内各駅相互発着の乗車券にあつては、駅名を簡記し、又は着駅名を「10円区間」の例により金額をもつて表示することがある。
(6) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券及び常備急行回数乗車券にあつては、旅客運賃が2駅以上の着駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅として表示することがある。この場合の着駅名の(常備往復乗車券の復片にあつては、発駅名)表示は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、」又は「」又は「の例によつて表示する。

第188条
(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第98号、第121号及び第132号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第98号及び第132号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条及び第107条の規定による学生割引
(イ)国鉄線について割引となるもの
(ロ)社線について割引となるもの
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ)被救護者用
(ロ)付添人用
ハ 第94条の規定による往復割引
(イ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,021キロメートルから1,220キロメートルまでのもの
(ロ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,221キロメートル以上のもの
ニ 第74条の3の規定による臨時特殊割引
(イ)割引率の明らかなもの
(ロ)国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
(ハ)(イ)及び(ロ)以外のもの
ホ 第103条各号の規定による定期割引
(イ)第1号の規定によるもの
(ロ)第2号の規定によるもの
(ハ)第3号の規定によるもの
(2) グループ旅客に発売する指定券に対するもの
(32) 大人用又は大人小児用の乗車券を小児用に代用するもの
イ 大人用の乗車券を小児用に代用するもの
ロ 乗車券類発売機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの
(43) 旅客運賃・料金を後払とするもの
(54) 通行税が免除されるもの
(65) 再交付するもの
(76) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から通用させるもの
(87) 普通乗車券、急行券又は特別車両・船室券で通用開始日を発売日後の日とするもの
(98) 使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの。
(109) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
(110) 第57条のの規定により証明する乗車券類に対するもの
(121) 第57条の4第1項の規定により発売をする急行券に対するもの
(132) 第64条の規定により証明をする乗車券に対するもの
2 常備式の乗車券類に前項第1号及び第54号に規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額を訂正しない。

第189条
(常備片道乗車券の様式)

第189条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 一般式大人小児用
(2) 矢印式大人小児用
イ 一般用
ロ 乗車券類発売機用
(3) 地図式
イ 一般用 大人用・小児用
ロ 乗車券類発売機用 大人用・小児用
(4) 相互式大人小児用
(5) 金額式
イ 一般用 大人用・小児用
ロ 乗車券類発売機用 大人小児用
(56) 自動車線大人小児用

第207条の2
様式の変更

第207条の3
(自動車線特殊回数乗車券の様式)

第207条の3 自動車線特殊回数乗車券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
(1) 5円券用
様式の変更
(2) 10円券以上、15円券用、20円券用、30円券用、40円券用及び50円券用
様式の変更

第208条
様式の変更

第211条(第1項)

第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 指定席特急券大人小児用
(2) 立席特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 遅延特約用
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 列車名単一式
(イ)一般用
(ロ)遅延特約用
ロ 列車名複数式
(4) 特定特急券大人小児用
(45) 普通急行券大人小児用
様式の備考削除
(56) 自動車急行券大人小児用

第212条
様式の変更

第222条の2(挿入)
(特殊共通券の様式)

第222条の2 特殊共通券は、普通乗車券、自由席特急券、普通急行券、特別車両・船室券、寝台券(急行・寝台券を含む。)及び座席指定券(急行・座席指定券を含む。)又は別に定める乗車券類として発売するものとし、その様式は、次の各号のとおりとする。(様式省略)
(1) 常備式
(2) 記入式

第223条
(特殊指定共通券の様式)

第223条 特殊指定共通券は、指定席特急券、立席特急券、自動車急行券、寝台券、座席指定券、急行・寝台券、急行・座席指定券、普通乗車券と指定席特急券、普通乗車券と立席特急券、普通乗車券と急行・寝台券普通乗車券(別に定めるものに限る。)、指定券(急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)又は普通乗車券と急行・座席指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。(様式省略)
様式の備考変更

第225条
様式の変更

第226条
様式の変更

第227条
(乗車変更専用特別補充券の様式)

第227条 乗車変更専用特別補充券の様式は次の通りとする。(様式省略)
(1) 区間変更用
イ 乗車券一般用
(イ)一般式大人小児用
ロ 乗車券経路変更用
()硬券式大人小児用
()軟券式大人用・小児用
()軟券入鋏式大人小児用
 急行券列車用
 大人小児用
(2) 種類変更用
 大人小児用
(3) 別途乗車復路用
イ 硬券式大人小児用
ロ 軟券式大人用・小児用
様式の変更

第237条(第1項)

第237条 乗車変更その他この章に規定する取扱は、駅又は車船内において行う。ただし、旅客運賃及び料金の払いもどしは、旅行中止駅等所定の駅に限つて取り扱い、また、第255条の3第2項の規定による列車変更の場合で、原指定席特急券又は立席特急券に表示された列車が乗車駅を出発した後にその取扱いをするときは、駅に限つて行な

第237条の2
(手数料の収受)

第237条の2 第18条に規定する乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。

第239条
(手荷物託送乗車券の旅客運賃の払いもどし)

第239条 旅客は、手荷物を託送した乗車券について、方向変更・経路変更乗車券類変更若しくは区間変更又は旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、その請求に先だつて、当該手荷物について、第424条又は第430条の規定による取扱を受けるものとする。

第241条
(乗車変更の種類)

第241条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車船を必要とする場合に国鉄が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、乗車変更の申出の時期に応じて、次の通り各号のとおりとする。
(1) 当該乗車券類による旅行開始前又は使用開始前に申出があつた場合
 乗車券類変更
(2) 当該乗車券類による旅行開始後又は使用開始後に申出があつた場合
(1) 乗越
(2) 方向変更
(3) 経路変更
イ 区間変更
(4) 種類変更
(5) 指定券変更(区間変更、設備変更、列車変更及び指定席変更)
(6) 団体乗車券変更

第242条
(乗車変更の取扱範囲)

第242条 乗車変更の取扱は、その変更の開始される駅の属する券片に限つて取り扱う。但し、回数乗車券については、その使用する券片に限る。
2 前項の場合においてで、区間変更の取扱いをするときで方向変更又は経路変更については非変更区間と変更区間とを通じた経路が、乗越については原乗車券区間又は原特別車両・船室券の区間と乗越区間非変更区間と変更区間とを通じ経路がそれぞれ環状線を1周してこれをこえるとき又は一部若しくは全部が復乗となるときは、乗車変更のこの取扱をしない。ただし、環状線1周となる駅又は折返し乗車となる駅までの区間に対しては、乗車変更の取扱いをすることができる。

第244条(第1項)

第244条 指定券等を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同一の列車等(列車変更する場合は、変更しようとする列車等)の変更しようとする座席又は寝台に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。

第246条(第1, 2, 3項)

第246条 乗車変更の取扱をした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間から既に経過した日数(取扱の当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。但し、乗越の取扱をする場合に、原乗車券が、通用当日限りとして発売した普通乗車券であるときは、上級変更又は乗越をする区間に対する第154条所定の日数とし、又、回数乗車券であるときは1日限り(急行回数乗車券で乗車前に取り扱うときは2日)とするただし、乗車券類変更の取扱いをする場合は、第154条に規定する日数とする。
2 前項本文の規定により有効期間を計算する場合において、乗越区間又は変更区間に対する第154条所定の日数から原乗車券の有効期間の経過日数(取扱の当日は含めない。)を差し引いた残余の日数を有効期間としたほうが有効日数が多くなるときは、この残余の日数を有効期間とする。
3 指定急行券以外の急行券に対して、その使用開始前に乗車変更の取扱をしたときに交付する急行券の有効期間については、第1項本文の規定を準用する第172条第3項に規定する

第248条(挿入)
(乗車券類変更)

第248条 普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(指定急行券以外の急行券相互間の変更、特別車両・船室券相互間の変更、指定券(急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この項において同じ。)相互間の変更及び指定急行券以外の急行券から指定券への変更を含む。)(この変更を「乗車券類変更」という。)をすることができる。ただし、列車等が変更となる指定券については、当該指定券に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限る。
2 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。この場合、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算する。
3 東海道本線(新幹線)の特別急行列車の指定席特急券又は、立席特急券を所持する族客は、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該指定券に表示された列車の乗車駅出発時刻後であつても、第1項 本文の規定を準用して、原乗車券に表示された列車の乗車日に同駅を出発する他の東海道本線(新幹線)の特別急行列車の指定席特急券又は立席特急券に変更することができる。この場合、料金は前項の規定により計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第250条(削除)
(乗越)

第250条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券、急行券(指定急行券を除く。)又は特別車両・船室券に表示された着駅又はキロ程を、当該着駅をこえた駅又は当該キロ程をこえたキロ程に変更(この変更を「乗越」という。)することができる。
2 乗越の取扱をする場合は、次の各号に定める旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対して原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃を収受する。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が、次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ)第189条に規定する地図式の乗車券(発駅又は着駅が、電車特定区間内にあるものに限る。)で乗越をするとき。ただし、原乗車券の着駅が東京都区内又は大阪市内の駅である場合で、乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が東京駅又は大阪駅から200キロメートルをこえるときを除く。
(ハ)原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が200キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(2) 自由席特急券及び普通急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までのキロ程に対する急行料金との差額を収受する。
(3) 特別車両・船室券
 原特別車両・船室券に対するすでに収受した特別車両・船室料金と原特別車両・船室券の発駅から乗越着駅までの区間に対する特別車両・船室料金との差額を収受する。

第251条→第249条
方向変更及び経路区間変更)

第25149条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両・船室券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券又は特別車両・船室券当該乗車券類に表示された着駅を、当該着駅と異なる方向の駅に変更(この変更を「方向変更」という。)し、、キ口程又はその経路を、当該経路異なる経路にについて、次の各号に定める変更(この変更を「経路区間変更」という。)することができる。ただし、これらの変更は、いずれか1回に限るものとする。
(1)着駅又はキロ程を、当該着駅をこえた駅又は当該キロ程をこえたキロ程への変更
(2)着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
(3)経路を、当該経路と異なる経路への変更
2 前項区間変更の取扱をする場合は、次の各号に定める旅客運賃・料金を収受するところにより取り扱う
(1) 普通乗車券
イ 変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ) 前項第1号及び第2号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、前項第2号に規定する取扱いをするときで、原乗車券の不乗車船区間のキロ程が50キロメートルをこえるときは、第274条の規定により普通旅客運賃の払いもどしの取扱いをする。
(ロ) 前項第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときで、前項第1号及び第2号に規定する場合は、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間原乗車券の発駅から変更着駅までの区間に対する普通旅客運賃とを比較して、不足額はとの差額を収受するものとし、過剰額は払いもどしをしないまた、前項第3号に規定する場合は、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ) 電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき
(ロ) 第189条に規定する矢印式及び地図式の乗車券(これらの乗車券の発駅又は着駅が、第156条第2号に規定する電車特定区間内にあるもの限る。)並びに同条に規定する金額式乗車券方向変更又は経路、区間変更の取扱いをするとき。ただし、原乗車券(金額式乗車券を除く。)の着駅が特定都区市内の駅である場合で、変更着駅まで又は変更経路による着駅までの鉄道区間のキロ程が当該中心駅から200キロメートルをこえるときを除く。
(ハ) 東名高速線又は名神高速線内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両・船室券
 原特別車両・船室券の区間乗車券類に対するすでに収受した特別車両・船室料金と、実際の乗車船区間のキロ程又は同区間に対する特別車両・船室料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
3 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券又は特別車両・船室券に表示された発駅を、当該発駅と異なる方向の駅に変更することができる。この場合は、第1項及び第2項の規定に準じて取り扱う。

第252条→第250条
(特定区間等の途中駅が変更の開始又は終了となる方向変更又は経路区間変更の場合の旅客運賃の計算方)

第2520条 第69条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間の適用のある乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、当該特定区間又は選択乗車区間の途中駅が変更の開始又は終了となる方向変更又は経路区間変更をする場合は、旅客運賃計算の変更開始駅又は変更終了駅を次の各号に定める駅として旅客運賃の計算をする。
(1) 第69条の特定区間の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。
(2) 第157条の選択乗車区間内の場合は、旅客運賃計算経路の駅が変更の開始又は終了となる場合はその駅とし、旅客運賃計算経路でない一方の経路の駅が変更の開始又は終了となる場合は、その選択乗車区間が開始又は終了となる駅とする。
2 第70条に規定する特定区間の適用のある乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、同区間内の駅を変更開始駅とし、同区間外にまたがる方向変更又は経路区間変更をする場合は、同区間内における入口の駅を旅客運賃計算の変更開始駅として旅客運賃の計算をする。

第254条→第251条
(種類変更)

第2541条 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する自由席特急券、普通急行券又は特別車両券当該乗車券類について、次の各号に定める種類の変更(この変更に伴うキロ地帯又は区間の変更を含む。)(この変更を「種類変更」という。)をすることができる。ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限つて取り扱う。
(1) 自由席特急券、特定特急券又は普通急行券の相互間の変更
(2) 特別車両券(A)又は特別車両券(B)の相互間の変更
(3) 普通急行券の相互間の変更。ただし、普通急行列車の指定席を使用するため、第57条の3の規定により発売した普通急行券を変更する場合に限る。
2 前項種類変更の取扱をする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した急行料金又は特別車両料金と変更する急行料金又は特別車両料金実際の乗車区同のキロ程又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。

第255条(削除)
(区間変更)

第255条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する指定急行券・寝台券又は座席指定券に表示された乗車駅又は下車駅を他の駅に変更(この変更を「区間変更」という。)することができる。
2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定める料金を収受する。
(1) 急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と実際乗車区間のキロ程に対する急行券料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
(2) 寝台券又は座席指定券
別に料金を収受しない。

第255条の2(削除)
(設備変更)

第255条の2 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する指定席急行券、寝台券又は座席指定券に表示された利用施設について、次の各号に掲げる変更(この変更を「設備変更」という。)をすることができる。ただし、原指定券に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出たときに限つて取り扱う。
(1) 特別車両以外の旅客車の指定席(立席の場合を含む。)から特別車両の指定席への変更
(2) 指定席から寝台への変更
(3) 寝台の段別又は個室別の変更(他の車両の寝台への変更を含む。)
2 設備変更の取扱いをする場合は、原指定券に対するすでに収受した急行料金、寝台料金又は座席指定料金と変更する急行料金、寝台料金又は座席指定料金とを各別に比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第255条の3(削除)
(列車変更)

第255条の3 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する特別急行券寝台券又は座席指定券に表示された乗車船月日又は乗車船列車等を、1回に限つて、申出のあつた日に発売のできる他の乗車船月日又は他の乗車船列車に変更(この変更を「列車変更」という。)することができる。ただし、次の各号の条件を具備しているときに限りその取扱をする。
(1) 原指定券と同種類(指定席特急券と立席特急券との相互間の変更及び寝台券の段別又は個室別の変更(他の車両の寝台への変更を含む。)の変更は同一の種類の変更とみなす。)の指定券に変更するとき。
(2) 原指定券に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出たとき。
2 前項第2号の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)の特別急行列車の指定席特急券又は立席特急券を所持する旅客が、当該指定席特急券に表示された列車の乗車出発時刻までの間に列車変更の取扱いを申し出た場合は、前項の規定に準じてその取扱いをすることができる。ただし、原指定席特急券に表示された列車が、乗車駅を出発する日までに同駅を出発する他の東海道本線(新幹線)の特別急行列車の指定席特急券へ変更する列車変更の取扱いに限る。
3 列車変更の取扱をする場合は、原指定券に対するすでに収受した急行料金、寝台料金又は座席指定料金と変更する急行料金、寝台料金又は座席指定料金とを各別に比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第255条の4→第252条
(指定席変更)

第2552条の4 自由席特急券又は普通急行券指定急行券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、その有効期間中に使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、その所持する自由席特急券を申出のあつた日に発売のできる特別急行列車の指定席特急券に当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(この変更を「指定席変更」という。)することができる。ただし、指定券変更は、列車等が変更とならない場合に限つて取り扱う。
2 指定席変更の取扱いをする場合は、原急行券乗車券類に対するすでに収受した急行料金と実際乗車区間のキロ程又は同区間に対する急行券の急行料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該急行券を指定券(急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。)に変更することができる。この場合は、前2項の規定を準用する。

第256条(削除)
(乗越・方向変更・経路変更・種類変更・列車変更の競合)

第256条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券類について、乗越・方向変更・経路変更又は種類変更の2種以上の取扱を同時に、また指定券変更中の2種以上の変更の取扱いを同時に行うことができる。

第258条→第253条
(団体乗車券の行程変更)

第2583条 団体乗車券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、乗越・方向変更若しくは経路変更(列車の変更となるものを含む。)区間変更、指定券変更又は乗車列車等の変更をすることができる。ただし、これらの変更は、旅行開始後にその団体旅客の全員が変更する場合で、輸送上の支障がない場合に限り取り扱いかつまた、指定券に関する変更が伴わないときにについては、原団体乗車券に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出があつた場合に限つて取り扱う。
2 前項団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号による定めるところにより計算した旅客運賃及び料金と団体乗車券1枚ごとに100円の手数料(不足額を収受するときに限る。)とを収受する。この場合、旅客運賃については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 乗越
イ 旅客運賃
 乗越区間について、旅客運賃収受人員に対する無割引の普通旅客運賃を収受する。
ロ 急行料金
 前号ロの規定を準用して計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ハ 特別車両・船室料金
 すでに収受した特別車両・船室料金と旅客運賃収受人員に対する乗車駅から乗越着駅までのキロ程の特別車両・船室料金との差額を収受する。
(2) 方向変更又は経路変更
イ 旅客運賃
 変更区間に対する旅客運賃収受人員について計算した無割引の普通旅客運賃と不乗車船区間に対する同一の計算による無割引の普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ 急行料金
 前号ロの規定を準用して計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ハ 特別車両・船室料金
 すでに収受した特別車両・船室料金と実際の乗車船区間にする旅客運賃収受人員について計算した特別車両・船室料金とを比較し、不足額は収受人、過剰額は払いもどしをしない。>
(3) 乗車船区間は変更しないで列車等が変更となる場合
イ 旅客運賃
 旅客運賃は、収受しない。
ロ 急行料金は、第1号ロの規定を準用して計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ハ 特別車両・船室料金は、前号ハの規定を準用して計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
(1) 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、第249条第2項第1号イ及び同項第2号の規定を準用する。
(2) 指定券変更の取扱いをする場合の料金の計算方は、第252条第2項の規定を準用する。
(3) 乗車列車等の変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、次による。
イ 旅客運賃 乗車船区間に変更のない場合は、収受しない。
ロ 急行料金、寝台料金及び座席指定料金
 原列車等に対するすでに収受した料金と変更する列車等に対する実際の乗車船区間のキロ程又は同区間について計算した料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ハ 特別車両・船室料金
 すでに収受した特別車両・船室料金と実際の乗車船区間に対する特別車両・船室料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
3 第250条の規定は、団体乗車券による区間変更の場合の旅客運賃の計算方に準用する。

第259条(削除)
(団体乗車券の設備変更)

第259条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、団体旅客の一部の人員について、設備変更をすることができる。ただし、寝台変更は、乗車船後で当該利用施設に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 前項の取扱いをする場合の急行料金、寝台料金又は座席指定料金の計算方は、第255条の2第2項の規定を準用する。この場合、手数料として、団体乗車券1枚ごとに100円を収受する。

第260条(削除)
(団体乗車券の指定席変更)

第260条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、その団体旅客の全員又は一部の人員について指定席変更をすることができる。ただし、指定席変更の取扱いは、乗車後で、当該指定席に相当の余裕がある場合に限る。
2 前項の取扱いをする場合の急行料金の計算方は、第255条の4第2項の規定を準用する。この場合、手数料として、団体乗車券1枚ごとに100円を収受する。

第267条
(急行券等の無札及び不正使用の旅客に対する急行料金・増料金等の収受)

第267条 第264条及び前条の規定は、急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券に準用する。この場合、特別車両・船室料金(特別車両普通回数乗車券及び特別車両急行回数乗車券の特別車両料金を含む。)又は寝台料金に通行税が含まれているものに対する増料金については、通行税を免除された場合の料金の2倍に相当する額とする。

第271条(第4項)

4 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて証明をした普通乗車券については、同条の規定によつて関連発売をした指定券を同時に提出し、かつ、指定された列車等がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までのものにあつては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。

第272条(第3項)

3 第63条第3項の規定によつて発売した普通急行券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した寝台券又は座席指定券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、寝台料金又は座席指定料金について次条第1項の規定により収受し、普通急行料金については、これを収受しない。当該乗車券類に表示された出発時刻の2時間前から出発時刻までの間に、第1項の払いもどしの申出があつた場合についても同様とする。

第273条(第1, 3項)

第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(変更前の列車等の乗車船月日の前日又は当日に列車変更の取扱いをした場合で、変更前の列車等の乗車船駅を出発する時刻より後の列車等に変更したときは、変更前の列車等)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前(立席特急席にあつては、出発時刻)までにこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた急行料金寝台料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を支払うものとする。
(1) グループ旅客以外の旅客の場合
 立席特急券及び自動車急行券以外の指定券
()出発する日の2日前までに請求したときは、30円
()出発する時刻の2時間前までに請求したときは、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、30円に満たない場合は、30円とする。
(2) 立席特急券及び自動車急行券 30円
(2) グループ旅客の場合
イ 自動車急行券以外の指定券
 前号イの(ロ)の規定による。ただし、100円に満たない場合は、100円とする。
ロ 自動車急行券 30円

3 第63条第2項の規定によつて発売した特別急行列車の寝台券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した指定席特急券とともに請求した場合ときに限つてこの取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、指定席特急料金と寝台料金とのうち、高額のものについては、第1項の規定を適用により収受し、その他のもの指定席特急料金については、これを収受しない。

第273条の2(第1項)

第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券(グループ旅客に対して発売したものを除く。)又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、次の各号に定める額を手数料として支払うものとする。
(1) 保証金を収受している場合
 保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに前条第1項第1号に規定する手数料に相当する額
イ 自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、30円
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、30円に満たない場合は、30円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
(2) 指定保証金を収受している場合
 指定券1枚ごとに前条第1項第2号に規定する手数料に相当する額
イ 自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、100円
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、100円に満たない場合は、100円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
(3) 前各号以外の場合
 100円

第274条(第1項)

第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、発売の日から2日以内(前売りの乗車券については、有効期間の開始日から2日以内)有効期間内であつて、且つ、その乗車船しない区間が、30050キロメートルをこえるとき(乗車変更の取扱をしたため30050キロメートルをこえる場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき30円を支払うものとする。

第275条(第1号)

第275条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(1) 第155条及び第175条の規定により継続乗車船中に、第274条又は第278条の規定により旅行を中止した場合の不乗区間

第282条(第2項)

2 旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券類(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、これを駅に差し出して、すでに支払つた旅客運賃及び料金の払いもどしを請求することができる。ただし、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び特別車両・船室券にあつては、その乗車券類が、有効期間内(前売のものについては、有効期間の開始日前を含む。)のものであるときに限る。

第283条(本文)

第283条 第282条第1項の規定により旅客が有効期間の延長の取扱いを請求した場合は、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び特別車両・船室券について、次の各号に定めるところにより取り扱う。

第284条(第2項第1号)

2 前項の規定により無賃送還を行なつた場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃及び料金の払いもどしをする。ただし、回数乗車券(急行回数乗車券を除く。以下この条において同じ。)を使用する旅客については、払いもどしの取扱をしない。
(1) 乗車券及び特別車両・船室券
イ 発駅まで無賃送還のとき
すでに収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金の全額(急行回数乗車券の場合は、1券片当りの旅客運賃額(以下「券片割の旅客運賃」という。)及び急行料金額(以下「券片割の急行料金」という。)及び特別車両料金(以下「券片割の特別車両料金」という。)(いずれも10円未満のは数は、それぞれ円位において四捨五入して10円単位とする。)
ロ 発駅に至る途中駅まで送還したとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したとき
(イ)原乗車券及び特別車両・船室券が無割引のもの(往復割引普通乗車券の往片及び急行回数乗車券を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金から発駅・途中駅間に対する無割引の普通旅客運賃及び特別車両・船室料金を差し引いた残額(急行回数乗車券の場合は、券片割の旅客運賃及び急行料金及び特別車両料金から発駅・途中駅間の無割引の普通旅客運賃及び急行料金及び特別車両料金を差し引いた残額とする。)
(ロ)原乗車券が割引のもの(往復割引普通乗車券の復片を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃を差し引いた残額
ロ イ及びロの場合に、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(ロの場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額

第288条(第1項第2号)

第288条 旅客は、第282条第1項の規定により定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしをする場合は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつたときに限り、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(2) 回数乗車券
 回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除しては数計算した額(特別車両普通回数乗車券については券片割の旅客運賃及び特別車両料金に、急行回数乗車券については、券片割の旅客運賃及び急行料金及び特別車両料金に残余の券片数を乗じた額)

第289条(第2, 3項)

2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第3号までの1に該当する場合は、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、券片割の急行料金)の全額の、第4号に該当するときはその急行料金の半額の(当該額が第125条第1号ハに規定する額に満たない場合は、すでに収受した額から同条同号ハに規定する額を差し引いた額を限度とし、いかなる場合においても10円未満のは数は四捨五入して10円単位とした額とする。)払いもどしを請求することができる。
(1) 急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
(2) 前項の規定により他の急行列車に乗車したとき
(3) 急行列車が到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき
3 乗越区間又は区間変更区間について、急行列車が2時間以上遅延することを承諾した旨の表示のある急行券を所持する旅客は、当該列車が変更着駅に2時間以上遅延したときは、原発駅・変更着駅間に対する急行料金から乗越区間又は区間変更区間に対して支払つた急行料金を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。

第290条の2(本文)

第290条の2 特別車両・船室券(特別車両定期乗車券を除く。以下同じ。)を所持する旅客は、満員、車両の故障又は連結旅客車の臨時の変更により、特別車両又は特別船室の座席を使用することができないため、他の旅客車又は船室に乗車船する場合は、第282第の規定によるほか、第132条の規定により発売した特別車両・船室券について当該特定都区市内又は東京電車環状線の区間内のみ使用できない場合を除き、あらかじめ係員に申し出て、当該列車又は連絡船の係員から払戻証明書の交付を受け、旅行終了駅にこれを提出し、その証明書に記載された払いもどし区間(払いもどし区間が同一券片について2区間以上となるときは、これらのキロ程を通算して計算した区間)に対する特別車両・船室料金(特別車両普通回数乗車券及び特別車両急行回数乗車券の場合は、券片割の特別車両料金を限度とする。以下この条において同じ)の払いもどしを請求することができる。ただし、次の各号の1に該当する場合は、当該各号に定めるキロ程による特別車両・船室料金を限度として払いもどし額を計算する。

第298条
様式の備考変更

第306条の5
(旅行券の種類及び金額)

第306条の5 旅行券の額面金額別の種類は、次のとおりとし、内容券片を合せて1冊としたものを、額面金額によつて発売する。
額面金額内容券片
100円20円券を5券片
500円50円券を10券片
1,000円50円券を20券片
2,000円50円券を10券片及び100円券を15券片
5,000円50円券を20券片及び100円券を40券片

第306条の9
様式の変更

別表第1号へ
別表第1号へ 自動車線の大人定期旅客運賃
表省略

別表第1号の2
注の変更


71/03/01改訂

第57条の2(第1号)
(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、急行回数乗車券及び第126条に規定する特定の普通急行料金を適用する普通急行券並びに第1号イの場合で、東海道本線(新幹線)のB料金を適用する指定席特急券については、割引の急行券を発売しない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)。
急行列車 乗継駅
 東海道本線(新幹線)のA料金適用の特別急行列車○豊橋・米原間の東海道本線(新幹線)のB料金適用の特別急行列車 名古屋駅
 東海道本線(新幹線)の特別急行列車○その他の各線区の急行列車(東京駅と門司下関駅以遠(小倉門司方面)との相互間を直通運転する特別急行列車を除く。) 東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅
 東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車○北海道内の急行列車 青森駅及び函館駅
 宇野線を経由する特別急行列車○四国内の普通急行列車 宇野駅及び高松駅

第157条(第1項第9の2号挿入)

(9)の2 蘇我以遠(本千葉方面)の各駅と館山・安房鴨川間の各駅との相互間(房総東線経由、房総西線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の館山・安房鴨川間内では、途中下車の取扱いをしない。


71/03/07改訂

第17条(第8号)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(8) 渋川線 小野上駅前(長野原吾妻線小野上)・中之条駅前(長野原吾妻線中之条)・川原湯駅前(長野原吾妻線川原湯)


71/04/01改訂

第21条(第4項)

4 次の各号に掲げる場合の当該乗車券類の発売日は、始発駅出発日の11日前の日までとする。ただし、特にその期限を定めている場合は、この限りでない。
(1) 第22条の3の規定によりグループ旅客に対して発売する場合の乗車券類
(2) 指定券を購入する団体旅客又は貸切旅客に対して指定券を発売する場合の団体乗車券又は貨切乗車券

第21条の2
(乗車券類の発売時間及び発売区間)

第21条の2 駅におけるおいて発売する乗車券類の発売時間及び発売区間については、別に定める駅を除き、その駅に発着する始発列車等の乗車船に必要な時刻から終発列車等の発車船時刻までとする次の各号に定めるところによる
(1) 発売時間については、その駅に発着する始発列車等の乗車船に必要な時刻から終発列車等の発車船時刻までとする。ただし、乗車券類の種類別の発売時間を別に定めることがある。
(2) 発売区間については、前号に規定する発売時間内において、旅客の希望する区間の乗車券類を発売する。ただし、普通乗車券の発売区間については、別に定めることがある。
2 前項の規定にかかわらず、定期乗車券、団体乗車券、貸切乗車券又は指定券については、その発売時間を別に定めることがある。

第27条(第2項)

2 前項の規定は、旅客が別に定める第21条の2の規定により乗車券の発売区間に制限のある駅において、その発売区間外の普通乗車券の発売の請求があつた場合に準用する。

第157条(第1項本文)
(選択乗車)

第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は回数乗車券いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。但し、2枚以上の普通乗車券又は回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。

第187条(第6号)
(乗車券類の駅名等の表示方)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(6) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券及び常備急行回数乗車券にあつては、旅客運賃が2駅以上の着駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅として表示することがある。この場合の着駅名の(常備往復乗車券の復片にあつては、発駅名)表示は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、「又は、「」又は「の例によつて表示する。

第208条
様式の変更

第211条
様式の変更

第212条
様式の変更

第211条
様式の変更

第212条
様式の変更

第243条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、往復割引普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない往片及び復片を同時に乗車券類変更の申出があつた場合に限り、その取扱いを行なう

第246条(第2項)

2 前項の規定により有効期間を計算する場合において、変更区間に対する第154条所定の日数から原乗車券の有効期間の経過日数(取扱の当日は含めない。)を差し引いた残余の日数を有効期間としたほうが有効日数が多くなるときは、この残余の日数を有効期間とする。この場合、第249条第2項第1号ロの規定により区間変更の取扱いをするときは、原乗車券の発駅から変更着駅までを変更区間とする。

第249条(第2項第1号)

2 区間変更の取扱をする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車船区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ) 前項第1号及び第2号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、前項第2号に規定する取扱いをするときで、原乗車券の不乗車船区間のキロ程が50キロメートルをこえるときは、第274条の規定により普通旅客運賃の払いもどしの取扱いをする。
(ロ) 前項第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときで、前項第1号及び第2号に規定する場合は、原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と、原乗車券の発駅から変更着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受し、また、前項第3号に規定する場合は、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。 。
(イ)電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき
(ロ)第189条に規定する地図式の乗車券(これらの乗車券の発駅又は着駅(着駅が2以上表示されているものにあつては、旅客の申出着駅)が電車特定区間内にあるもの限る。)並びに同条に規定する金額式乗車券で、区間変更の取扱いをするとき。ただし、原乗車券(金額式乗車券を除く。)の着駅が特定都区市内の駅である場合で、変更着駅まで又は変更経路による着駅までの鉄道区間のキロ程が当該中心駅から200キロメートルをこえるときを除く。
(ハ) 東名高速線又は名神高速線内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき

第253条(第2項本文)

2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃及び料金と団体乗車券1枚ごとに100円の手数料(不足額を収受するときに限る。)とを収受する。この場合、旅客運賃については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。

第270条
(団体乗車券・貸切乗車券・特別急行券・特別座席券又は寝台券紛失の場合の取扱方)

第270条 旅客が、団体乗車券又は貸切乗車券を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができるときは、第268条の規定にかかわらず、100円の手数料を収受して、別に旅客運賃又は料金を収受しないで、相当の団体乗車券・貸切乗車券・特別急行券又は寝台券の再交付をすることがある。但し、再交付の請求をしたときにおいて、当該乗車券類について既にその旅客運賃・料金の払いもどしをしている場合を除く。

第273条(第1項)

第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(変更前の列車等の乗車船月日の前日又は当日に列車変更の取扱いをした場合で、変更前の列車等の乗車船駅を出発する時刻より後の列車等に変更したときは、変更前の列車等)がその乗車船駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、寝台料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)変更前の指定券に表示された列車等の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払戻の請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券及び自動車急行券以外の指定券
イ 出発する日の2日前までに請求したときは、30円
ロ 出発する時刻までに請求したときは、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、30円に満たない場合は、30円とする。
(2) 立席特急券及び自動車急行券 30円

第273条の2(第3項挿入)

3 前条第3項の規定は、前各項の規定により払いもどしの取扱いをする場合に準用する。

第298条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、普通入場券の代用として別に定める駅において、入場料金と同額の常備片道乗車券に、次に掲げる印を押なつを普通入場券の代用として、次の各号に掲げる表示をしたものとすることがある。
(1) 該当の常備片道乗車券に、次に掲げる印を押なつしたもの
 入場券(旅客車内に立ち入ることはできません。)
(2) 該当の常備片道乗車券に、「入場券としてご使用になるときは、旅客車内に立ち入ることはできません。」と表示したもの

第306条の4
(旅行券の発売)

第306条の4 国鉄は、乗車券類、入場券又は発駅着席券(以下この章においてこれらを「乗車券類等」という。)と引き換え又は第2編第7章の規定により旅客が支払う旅客運賃・料金相当額に充当することができる旅行券を、別に定める駅において発売することとし、発売する駅は別に定める

第306条の5
(旅行券の種類及び金額)

第306条の5 旅行券の額面金額別の種類は、次のとおりとし、内容券片を合せて1冊としたものを、額面金額によつて発売する。この場合、発売する旅行券の種類については別に定める。
額面金額内容券片
100円20円券を5券片
500円50円券を10券片
1,000円50100円券を2010券片
2,000円50円券を10券片及び100円券を1520券片
5,000円50円券を20券片及び100円券を4050券片


71/04/20改訂

第16条の3(挿入)
(常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客の取扱い)

第16条の3 常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客に対しては、乗車券類の発売を行なわないものとする。

第58条(第3項)
地図の変更

第70条
地図の変更

第86条(第1号)
地図の変更

第157条(第1項第8号)

(8) 日暮里以遠(鶯谷、田端西日暮里又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
地図の変更

第226条
様式の変更


71/11/01改訂

第203条
様式の備考の変更

第303条の2(挿入)
(団体旅客に対する発駅着席料金)

第303条の2 団体旅客に対する発駅着席料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額とする。


72/02/06改訂

第17条(第4号挿入)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(1) 札樽線 琴似本通(函館本線琴似)・住吉神社前(函館本線南小樽)
(2) 空知線 大谷地通(千歳線大谷地)
(3) 長沼線 上野幌駅通(千歳線上野幌)
(4) 早坂高原線 岩泉駅前(岩泉線 岩泉)
(45) 仙台盛岡急行線 中尊寺(東北本線平泉)
(56) 仙台南線 岩沼町(東北本線岩沼)
(67) 大館線 大滝温泉駅前(花輪線大滝温泉)
(78) 和田峠北本線 大屋駅前(信越本線本屋)
(89) 渋川線 小野上駅前(吾妻線小野上)・中之条駅前(吾妻線中之条)・川原湯駅前(吾妻線川原湯)
(910) 名古屋線 大高駅前(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(101) 名金線 岐阜駅前(東海道本線 岐阜)
(112) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(123) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(134) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(145) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(156) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(167) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(178) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線 箱崎)
(189) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(1920) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線 大山)


72/03/15改訂

第16条の2
東海道本線と東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)とのに対する取扱い)
第16条の2 東海道本線及び山陽本線と東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)(以下これらを「新幹線」という。)とは、同一の路線として旅客の取扱いをする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(東京小田原名古屋及び米原、新大阪及び西明石の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、東海道本線と東海道本線(新幹線)とは、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 東京・小田原間
(2) 名古屋・米原間
(3) 新大阪・西明石間

第41条の2
(急行回数乗車券の発売)

第41条の2 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、当該区間の乗車に有効な乗車券と急行券とを1券片とした11券片の急行回数乗車券を発売する。
(1) 自由席特急回数乗車券
 東海道本線(新幹線の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両以外の旅客車の自由席を使用する場合
(2) 普通回数乗車券
 普通急行列車の別に定める停車駅相互間を特別車両以外の旅客車の座席(指定席を除く。)を使用する場合

第57条(第1項本文)

第57条 旅客が、急行列車又は急行自動車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、2個以上の特別急行列車に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。

第57条の2
(乗継急行券の発売)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、急行回数乗車券及び第126条に規定する特定の普通急行料金を適用する普通急行券並びに第1号イの場合で、東海道本線(新幹線)のB料金を適用する指定席特急券については、割引の急行券を発売取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 東海道本線(新幹線)のA料金適用の特別急行列車○豊橋・米原間の東海道本線(新幹線)のB料金適用の特別急行列車 名古屋駅
 東海道本線(新幹線の特別急行列車○その他の各線区の急行列車(東京駅と下関駅以遠(門司方面)との相互間を直通運転する特別急行列車を除く。) 東海道本線(新幹線の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅若しくは高松駅
 東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車○北海道内の急行列車 青森駅及び函館駅
 宇野線を経由する特別急行列車○四国内の普通急行列車 宇野駅及び高松駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合。ただし、次に掲げる場合は前号イの場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするとき、後乗列車の特別急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする場合に限る。
イ 前号イの場合
ロ 前号ロの場合で、東海道本線(新幹線)の特別急行列車を先乗列車とするとき
(3) 当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入、又は当該乗車船に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、(急行回数乗車券を所持している旅客にあつては、いずれかの急行券を購入)これに相当の証明を受けた場合。この場合、急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定を受けなければならない。

第57条の4
(急行券の特殊発売)

第57条の4 急行券を発売する際に、急行列車又は急行自動車が、2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下この項において同じ。)遅延している場合(2時間以上遅延することが明らかな場合を含む。)は、旅客が、到着時刻に2時間以上次の各号の1に該当する場合は、当該列車等が遅延した場合においてもときであつても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、遅延特約の急行券を発売する。この場合、東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては、特定の特別急行料金によつて遅延特約の立席特急券又は自由席特急券を発売することがある。
(1) 新幹線の特別急行列車については、1時間以上遅延している場合又は1時間以上遅延することが確実な場合
(2) 前号以外の急行列車及び急行自動車については、2時間以上遅延している場合又は2時間以上遅延することが確実な場合
2 車両の故障等により、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて全区間特別急行列車を運転する場合は、旅客が、編成車両の変更に伴う特別急行料金の払いもどしをしないことを条件として、特定の特別急行料金によつて編成変更特約の立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売することがある。

第84条(第1項)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道及び航路
大人 30円
小児 10円
(2) 自動車線
イ 東名高速線
大人50円
小児20円
ロ その他の線
大人1520
小児10円

第86条(第5, 6号)

(5) 大阪市内
地図変更
(6) 神戸市内
地図変更

第88条(挿入)
(新大阪駅又は大阪駅発又は着となる鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)

第88条 新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(英賀保、(播)亀山、京口又は播磨高岡方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。

第125条(第1号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 指定席特急料金
(イ)東海道本線(新幹線
a A料金
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで
料金 900円 1,500円 1,900円
 別表第1号トに定める料金とする。
b B料金
キロ地帯 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで
料金 600円 800円 1,000円 1,200円 1,400円
 東京駅と名古屋駅以遠(岐阜羽島駅方面)の各駅相互間を乗車する旅客が、東京・名古屋間を各駅に停車する列車に乗車する場合の料金は、aの規定にかかわらず、次の額とする。
(単位 円)
名古屋 岐卓羽島 米原 京都 新大阪 新神戸 西明石 姫路 相生 岡山
東京 1,100 1,100 1,300 1,500 1,500 1,500 1,700 1,700 1,700 1,900
(ロ)その他線区
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,201キロメートル以上
料金 600円 800円 1,000円 1,200円 1,400円
ロ 立席特急券及び自由席特急券に対する特別急行料金
 前イの大人特別急行料金から100円を低減した額とする。
ハ 特定特急料金
 イの大人特別急行料金を割引いて400円とする。ただし、別に定める列車の特定特急料金は300円とする。

第126条の3
(特殊発売をする急行券に対する急行料金)

第126条の3 第57条の4第1項後段の規定により発売する遅延特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロに規定する大人特別急行料金について5割を低減したものとする。
 第57条の4第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロに規定する特別急行料金について5割を低減したものとする。ただし、第125条第1号ハに規定する額を限度とする。

第132条
(特定都区市内等にある駅に関連する特別車両・船室料金の計算方)

第132条 第86条及び第87条から第88条までの規定は、特定都区市内及び東京電車環状線にある駅に関連する特別車両・船室料金を計算する場合に準用する。

第147条(第2項挿入)

2 第57条第1項ただし書及び同条第3項の規定により発売した指定席特急券であつて、新幹線指定席券を交付したものについては、新幹線指定席券とともに使用する場合に限つて相当の急行券とする。
 乗車変更用の乗車券類で、原乗車券又は原急行券とともに使用することを条件としたものは、原乗車券又は原急行券とともに使用する場合に限つて変更された相当の乗車券類とする。ただし、原乗車券が鉄道発自動車線着又は自動車線内各駅相互発着の場合の区間変更用特別補充券については、原乗車券を必要としない。
 同一旅客が、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車船については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な寝台券と座席指定券とを所持する場合についてまた同じ。
 乗車券類は、乗車船以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。

第154条(第2項)

2 第69条から第71条まで、第86条及び第87条及び第86条から第88条までの規定によつて、旅客運賃の計算をする普通乗車券の期間は、その旅客運賃を計算する場合のキロ程によつて計算する。

第157条(第1項第21号改定、21号の2挿入)

(21) 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬又は六十谷方面)の各駅と、和歌山以遠(紀三井寺方面)の各駅との相互間(紀伊中ノ島・紀和・和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・和歌山間)及び紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬方面)の各駅と、紀和又は和歌山市駅との相互間(和歌山線経由紀伊中ノ島・紀和間、紀伊中ノ島・和歌山・紀和間)
(21) 大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(21)の2 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)

第187条(第2, 3号改定、7号挿入)
(乗車券類の駅名等の表示方)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(2) 電車特定区間内各駅相互発着及び発着区間のキロ程が片道50キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて、また、着駅名を金額をもつて表示することがある。
(3) 自動車線内各駅相互発着の乗車券にあつては、駅名を簡記し、又は着駅名を「10円区間」の例により金額をもつて表示することがある。
(7) 第88条及び第132条(第88条の規定を準用する場合に限る。)の規定により旅客運賃及び料金を計算する場合の乗車券及び特別車両・船室券の駅名の表示方は、「新大阪・大阪から」、「大阪・新大阪ゆき」の例により表示する。
(78) 乗車券類の表示事項は、英文と併記することがある。この場合、着駅名は「」、発着駅名は「」の例により表示する。
(89) 通行税法に定める通行税が課せられている旅客運賃・料金額は「¥何円税共」の例により、通行税が課せられていないものにあつては、「¥何円」の例により表示する。
(910) 第57条の2の規定による場合の急行券の標記は「急行券(乗継)」の例により表示する。

第207条の2
様式の変更

第211条

第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 新幹線用
(2) 立席特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 遅延特約用
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 列車名単一式
(イ)一般用
(ロ)遅延特約新幹線
ロ 列車名複数式
(4) 特定特急券大人小児用
(5) 普通急行券大人小児用
(6) 自動車急行券大人小児用
様式の変更
2 第57条の2の規定により発売する急行券は、次の特殊様式のものとすることがある。
 大人用・小児用(様式省略)

第212条
(準常備急行券の様式)

第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 新幹線用
(2) 立席特急券大人小児用
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 列車名単一式
ロ 列車名複数式
(イ)一般用
(ロ)新幹線用
(4) 普通急行券大人小児用

第223条
様式の変更

第225条
様式の変更

第226条
様式の変更

第228条
(乗車券類の改札)

第228条 乗車船の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
(注) 第57条第1項ただし書の規定により発売した新幹線の特別急行券については、駅内に改札の箇所が設置されている場合は、当該改札の箇所が出場の箇所である。

第237条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、駅員無配置駅における乗車変更等の取扱は、その隣接の駅員配置駅において取り扱う次の各号に定めるところによる
(1) 駅員無配置駅における取扱いは、その隣接の駅員配置駅において取り扱う。
(2) 自動車内における取扱いは、最近の駅員配置駅において取り扱うことがある。

第237条の2
(手数料の収受)

第237条の2 第18条に規定する乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。

第248条(第1, 3項)

第248条 普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(指定急行券以外の急行券相互間の変更、特別車両・船室券相互間の変更、指定券(急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この項において同じ。)相互間の変更及び指定急行券以外の急行券から指定券への変更を含む。)(この変更を「乗車券類変更」という。)をすることができる。ただし、列車等が変更となる指定券については、当該指定券に表示された列車等(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車船駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限る。

3 東海道本線(新幹線の特別急行列車の指定席特急券又は、立席特急券を所持する族客は、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該指定券に表示された列車の乗車駅出発時刻後であつても、第1項 本文の規定を準用して、原乗車指定券に表示された列車の乗車日に同駅を出発する他の東海道本線(新幹線の特別急行列車(原指定券と同一方向の特別急行列車に限る。)の指定席特急券又は立席特急券に変更することができる。この場合、料金は前項の規定により計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第273条(第1項本文)

第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車船駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、寝台料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車等の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払戻の請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。

第273条の2(第1項本文)

第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券(グループ旅客に対して発売したものを除く。)又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、次の各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を手数料として支払うものとする。

第289条(第1, 2項本文)

第289条 急行券を所持する旅客が急行列車又は急行自動車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車又は急行自動車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線及び山陽本線を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号又は第3号の事由により東海道本線(新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合及び特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第3号までの1に該当する場合は、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、券片割の急行料金)の全額の、第4号に該当するときはその急行料金の半額の(当該額が第125条第1号ハに規定する額に満たない場合は、すでに収受した額から同条同号ハに規定する額を差し引いた額を限度とし、いかなる場合においても10円未満のは数は四捨五入して10円単位とする。)払いもどしを請求することができる。この場合、第57条第1項本文ただし書及び同条第4項の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であつても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。

第314条の2
東海道本線(新幹線にかかる場合の相当小荷物運賃の特則)

第314条の2 前3条の規定により相当小荷物運賃を計算する場合において、手回り品を持ち込み若しくは持ち込もうとした列車又は物品の無賃運送をはかつた列車が、東海道本線(新幹線の特別急行列車であるときは、相当小荷物運賃の30割増に相当する額を相当小荷物運賃とみなして計算するものとする。
2 前項の場合において、東海道本線(新幹線とその他の区間とにまたがつて相当小荷物運賃を計算するときは、それぞれの区間についての相当小荷物運賃を合算したものとする。

別表第1号の卜(挿入)
別表第1号卜 新幹線指定席特急料金(A料金)
料金表省略

別表第1号の3(挿入)
別表第1号の3 新幹線指定席券
図省略
備考 この新幹線指定席券は、こだま101号の特別車両以外の座席車のものである。


72/07/01改訂

第302条
(発駅着席券乗車整理券の発売)

第302条 国鉄が特に必要と認める場合は、列車の始発駅等における席席確保を図るため、発駅着席券乗車整理券を発売する。
2 前項の規定によつて発駅着席券乗車整理券を発売する場合は、発売列車・発売日時・発売駅等を、そのつど関係の駅に掲示する。
3 団体旅客に対する発駅着席券乗車整理券は、団体乗車券によつて発売することがある。

第303条
発駅着席券の乗車整理料金)

第303条 発駅着席券の乗車整理料金は、1枚につき50円とする。

第303条の2
(団体旅客に対する発駅着席料金乗車整理料金

第303条の2 団体旅客に対する発駅着席料金乗車整理料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額とする。

第304条
発駅着席券乗車整理券の効力)

第304条 発駅着席券乗車整理券は、その券面に指定された駅及び列車又は車室に限り有効とし、着席の保証をする。

第305条
発駅着席券乗車整理券が無効となる場合)

第305条 第297条第1項及び第2項の規定は、発駅着席券乗車整理券の場合に準用する。

第306条
発駅着席券乗車整理券の様式)

第306条 発駅着席券乗車整理券は、次の様式により印刷したものに、硬券式にあつてはその表面左端に、軟券式にあつてはその所定欄に発行日付印を押したものとする。(様式省略)
硬券式
軟券式

第306条の2
発駅着席券乗車整理券の改札及び引渡し)

第306条の2 発駅着席券乗車整理券は、入場の際に、係員に呈示して改札を受け、乗車後係員の要求があつたとき、はこれを引き渡すものとする。

第306条の3
発駅着席券乗車整理券の料金の払いもどし)

第306条の3 発駅着席券乗車整理券を所持する旅客は、次の各号の1に該当するときに限り、その料金の払いもどしを請求することができる。
(1) 券面に指定された有効期限までに乗車した場合で、座席が満員のとき
(2) 列車の運行不能、車両故障等運輸上の支障により券面に表示された列車又は客室に乗車することができないとき。

第306条の4
(旅行券の発売)

第306条の4 国鉄は、乗車券類、入場券又は発駅着席券乗車整理券(以下この章においてこれらを「乗車券類等」という。)と引き換え又は第2編第7章の規定により旅客が支払う旅客運賃・料金相当額に充当することができる旅行券を、別に定める駅において発売することとし、発売する駅は別に定める。


72/07/15改訂

第70条
地図の変更

第86条(第1号)
地図の変更

第156条(第2号)

(2) 次に掲げる区間(以下「電車特定区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線中東京・高尾間及び国分寺・東京競馬場前間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中御茶ノ水東京・千葉間及び御茶ノ水・錦糸町間
ロ 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、片町線中長尾・片町間及び阪和線

第157条(第1項第9の2号)

(9)の2 蘇我以遠(本千葉方面)の各駅と館山・安房鴨川間の各駅との相互間(房総東線外房線経由、房総西線内房線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の館山・安房鴨川間内では、途中下車の取扱いをしない。

第189条
様式の変更

第207条
様式の変更

第266条
様式の変更


72/09/01改訂

第38条の2
(特殊均一定期乗車券の発売)

第38条の2 大人旅客が、第87条に規定する東京電車環状線東京山手線内の区間を、常時、乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入(乗車船区間欄は「東京電環東京山手線内」の例によつて記入する。)して提出したときは、東京電車環状線の全区間に有効な特殊均一定期乗車券を発売する。

第41条
(均一回数乗車券の発売)

第41条 大人旅客が、第86条第1号に規定する東京都区内(吉祥寺を含む。)の区間又は第87条に規定する東京電車環状線東京山手線内の区間を乗車する場合は、東京都区内又は東京電車環状線東京山手線内の全区間に有効な11券片の2等均一回数乗車券を発売する。

第42条
(自動車線特殊回数乗車券の発売) 

第42条 自動車線内を乗車する旅客に対しては、別に定める区間について、5円券を22券片とし、10円券以上をそれぞれ11券片とする自動車線特殊回数乗車券を発売する。??

第69条

第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路のキロ程によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 長万部以遠(中ノ沢方面)の各駅と、札幌駅又は苗穂以遠(白石方面)の各駅との相互間
   ( 室蘭本線・千歳線)
   (○函館本線)
(2) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(増田方面)の各駅との相互間
   ( 常磐線)
   (○東北本線)
(3) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
   ( 呉線)
   (○山陽本線)
(4) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
   ( 山陽本線)
   (○岩徳線)
(5) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
   ( 佐世保線・大村線)
   (○長崎本線)
(6) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼公園駅経由函館本線)
(7) 赤羽以遠(川口方面)の各駅と、日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間
 ( 尾久駅経由東北本線)
 (○王子駅経由東北本線)
2 前項本文の規定は、同項の第6号及び第7号の区間に対する定期旅客運賃の計算及び経路の指定に準用する。

第70条(第2項挿入)

2 前項の規定は、赤羽以遠(川口方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間に対する定期旅客運賃に対して準用する。

第86条
(特定都区市内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)

第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内又は神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(可部線中島・小河内間の各駅を除く。)、北九州市内(香月駅を除く。)、福岡市内、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道200キロメートルをこえる鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。
(1) 東京都区内
(2) 横浜市内
(3) 名古屋市内
(4) 京都市内
(5) 大阪市内
(6) 神戸市内
(7) 広島市内
(8) 北九州市内
(9) 福岡市内
(10) 仙台市内
(11) 札幌市内

第87条
東京電車環状線東京山手線内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)

第87条 前条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京電車環状線東京山手線内」という。)にある駅と、中心駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が片道50キロメートルをこえ200キロメートル以下の区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、中心駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。

第108条
(均一回数旅客運賃)

第108条 均一回数旅客運賃は、次の通りとする。
東京都区内均一回数旅客運賃 1冊 800円
東京電車環状線東京山手線内均一回数旅客運賃 600円

第109条
(自動車線特殊回数旅客運賃)

第109条 第42条の規定により発売する自動車線特殊回数旅客運賃は、5円券にあつては5円を20倍した額とし、10円券以上にあつてはそれぞれの券片金額を10倍した額とする。

第132条
(特定都区市内等にある駅に関連する特別車両・船室料金の計算方)

第132条 第86条第1号から第6号まで、第87条及び第88条までの規定は、特定都区市内及び東京電車環状線東京山手線内にある駅に関連する特別車両・船室料金を計算する場合に準用する。

第156条(第3号)

(3) 第86条及び第87条の規定によつて発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券面に表示された特定都区市内又は東京電車環状線東京山手線内

第166条
(前途無効となる乗車券の特例)

第166条 旅客が第86条及び第87条又は第160条(第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着の場合を除く)。の場合の乗車券を使用して、発駅と同一の特定都区市内若しくは東京電車環状線東京山手線内又は第70条に掲げる図の太線区間内にある駅に下車した場合であつて、実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通旅客運賃を支払つたきは、前条の規定にかかわらず、その乗車券を旅行開始前又は使用開始前のものと同一の効力をもつものとして取り扱う。

第187条(第4号)

(4) 第86条、第87条、第108条の2第2項及び第1332条の規定により旅客運賃・料金を計算する場合の乗車券及び特別車両・船室券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示す。
(和 文) (英 文)
イ 第86条、第108条の2第2項及び第1332条の場合 東京都区内 TOKYO CITY ZONE
横浜市内
川崎・鶴見線内
YOKOHAMA ZONE
特別車両・船室券にあつては、「横浜市内・川崎」と表示することがある。)
神戸市内 KOBE CITY ZONE
(「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。)
広島市内 HIROSHIMA CITY ZONE
(「広島市内(中島・小河内間を除く。)」と表示することがある。)
北九州市内 KITAKYUSHU CITY ZONE
(「北九州市内(香月駅を除く。)」と表示することがある。)
ロ 第87条及び第1332条の場合 東京電環東京山手線内 TOKYO LOOP ZONE

第191条
様式の変更

第192条
様式の変更

第195条
様式の変更

第199条
様式の変更

第203条
様式の変更

第207条
(均一回数乗車券の様式)

第207条 均一回数乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)
(1) 東京都区内均一
(2) 東京電車環状線山手線内均一

第207条の3
(自動車線特殊回数乗車券の様式)

第207条の3 自動車線特殊回数乗車券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
(1) 5円券用
(2) 10円券以上用

第214条
様式の変更

第216条
様式の変更

第223条
(特殊指定共通券の様式)

第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券(別に定めるものに限る。)、指定券(急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。(様式省略)
(1) 一般用
様式の変更
(2) 特殊用

第225条
様式の変更

第226条
様式の変更

第227条
様式の変更

第243条
(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)

第243条 区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券又は回数乗車券を所持する旅客に対しては、その制限をこえる乗車変更の取扱をしない。
2 前項の規定により有効期間を計算する場合において、変更区間に対する第154条所定の日数から原乗車券の有効期間の経過日数(取扱の当日は含めない。)を差し引いた残余の日数を有効期間としたほうが有効日数が多くなるときは、この残余の日数を有効期間とする。この場合、第249条第2項第1号ロの規定により区間変更の取扱いをするときは、原乗車券の発駅から変更着駅までを変更区間とする。かかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところにより乗車変更の取扱いを行なうことができる。
(1) 往復割引普通乗車券を所持する旅客に対して、往片及び復片について、同時に乗車券類変更の取扱いをする場合
(2) 急行回数乗車券を所持する旅客に対して乗車変更の取扱いをする場合。この場合、当該急行回数乗車券の券片については、無割引の普通乗車券及び急行券を旅客が所持しているものとみなしてその取扱いをする。

第248条(第2項改定、第4項挿入)

2 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。この場合、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算するただし、原乗車券が急行回数乗車券の場合は、過剰額の払いもどしをしない

4 前2項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車船する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車船する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算する。

第268条(第2項)

2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求することができる。ただし、定期乗車券、回数乗車券、指定券又は自動車線相互発着(東名高速線及び名神高速線を除く。)の普通乗車券を使用する旅客は、この限りでない。

第284条(第2項本文、第1号)

2 前項の規定により無賃送還を行なつた場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃及び料金の払いもどしをする。ただし、回数乗車券(急行回数乗車券を除く。以下この条において同じ。)を使用する旅客については、急行回数乗車券を所持する旅客に限り、第243条第2項第2号の規定を準用して払いもどしの取扱をしないする
(1) 乗車券及び特別車両・船室券
イ 発駅まで無賃送還のとき
すでに収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金の全額(急行回数乗車券の場合は、1券片当りの旅客運賃額(以下「券片割の旅客運賃」という。)及び急行料金額(以下「券片割の急行料金」という。)(いずれも10円未満のは数は、それぞれ円位において四捨五入して10円単位とする。)
ロ 発駅に至る途中駅まで送還したとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したとき
(イ)原乗車券及び特別車両・船室券が無割引のもの(往復割引普通乗車券の往片及び急行回数乗車券を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金から発駅・途中駅間に対する無割引の普通旅客運賃及び特別車両・船室料金を差し引いた残額(急行回数乗車券の場合は、券片割の旅客運賃及び急行料金から発駅・途中駅間の無割引の普通旅客運賃及び急行料金を差し引いた残額とする。)
(ロ)原乗車券が割引のもの(往復割引普通乗車券の復片を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃を差し引いた残額
ハ イ及びロの場合に、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(ロの場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額

第288条(第1項第2号)

(2) 回数乗車券
 回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除しては数計算した額(特別車両普通回数乗車券については券片割の旅客運賃及び特別車両料金に、急行回数乗車券については、券片割の旅客運賃及び急行料金に残余の券片数を乗じた額)

第289条(第2項本文)

2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第3号までの1に該当する場合は、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、券片割第243条第2項第2号の規定を準用した場合の急行料金)の全額の、第4号に該当するときはその急行料金の半額の(当該額が第125条第1号ハに規定する額に満たない場合は、すでに収受した額から同条同号ハに規定する額を差し引いた額を限度とし、いかなる場合においても10円未満のは数は四捨五入して10円単位とする。)払いもどしを請求することができる。

第290条の2
(満員等による特別車両・船室料金の払いもどし)

第290条の2 特別車両・船室券(特別車両定期乗車券を除く。以下同じ。)を所持する旅客は、満員、車両の故障又は連結旅客車の臨時の変更により、特別車両又は特別船室の座席を使用することができないため、他の旅客車又は船室に乗車船する場合は、第282第の規定によるほか、第132条の規定により発売した特別車両・船室券について当該特定都区市内又は東京電車環状線東京山手線内の区間内のみ使用できない場合を除き、あらかじめ係員に申し出て、当該列車又は連絡船の係員から払戻証明書の交付を受け、旅行終了駅にこれを提出し、その証明書に記載された払いもどし区間(払いもどし区間が同一券片について2区間以上となるときは、これらのキロ程を通算して計算した区間)に対する特別車両・船室料金(特別車両普通回数乗車券の場合は、券片割の特別車両料金を限度とする。以下この条において同じ)の払いもどしを請求することができる。ただし、次の各号の1に該当する場合は、当該各号に定めるキロ程による特別車両・船室料金を限度として払いもどし額を計算する。
(1) 第69条に規定する特定区間又は第175条に規定する選択乗車区間の適用のある特別車両・船室券について、当該特定区間又は選択乗車区間の料金計算経路以外の経路において、払いもどしの取扱いをする場合は、当該特定区間又は選択乗車区間の料金計算キロ程
(2) 第132条の規定によつて発売した特別車両・船室券について、当該特定都区市内又は東京電車環状線東京山手線内の駅にまたがつて払いもどしの取扱にをする場合は、当該中心駅を起点又は終点としたキロ程
(3) 第285条の規定による他経路乗車船中に払いもどしの取扱いをする場合は、当該他経路に対応する原特別車両・船室券の経路内における特別車両又は特別船室の乗車船区間のキロ程


72/10/02改訂

第41条の2
(急行回数乗車券の発売)

第41条の2 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、当該区間の乗車に有効な乗車券と急行券とを1券片とした11券片の急行回数乗車券を発売する。
(1) 自由席特急回数乗車券
 新幹線の特別急行列車の別に定める停車駅相互間を特別車両以外の旅客車の自由席を使用する場合
(2) 普通回数乗車券
 普通急行列車の別に定める停車駅相互間を特別車両以外の旅客車の座席(指定席を除く。)を使用する場合

第57条(第1項第1号ハ)

第57条 旅客が、急行列車又は急行自動車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、2個以上の特別急行列車に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。
(1) 特別急行券
ハ 自由席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する場合に、乗車できる列車、乗車駅及び乗車有効区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。

第70条(第2項)

2 前項の規定は、赤羽以遠(川口方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間(王子経由及び尾久経由のものに限る。)に対する定期旅客運賃に対して準用する。

第157条(第1項第35号挿入)

(35) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(356) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)
(367) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)

第193条
様式の変更

第194条
様式の変更

第211条
(常備急行券の様式)

第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 新幹線用
(2) 立席特急券大人小児用
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 列車名単一式
(イ)一般用
(ロ)新幹線用
ロ 列車名複数着駅名表示
(イ)一般用
(ロ)新幹線用
(4) 特定特急券大人小児用
(5) 普通急行券大人小児用
(6) 自動車急行券大人小児用
様式の変更

第212条
(準常備急行券の様式)

第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 新幹線用
(2) 立席特急券大人小児用
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 列車名単一一般
ロ 列車名複数着駅名表示
(イ)一般用
(ロ)新幹線用
(4) 普通急行券大人小児用
様式の変更


72/11/08改訂

第12条
(急行料金等を収受する列車等の施設の表示)

第12条 急行料金を収受する列車又は、連絡船、自動車及び特別車両・船室料金、寝台料金等の特別の料金を収受する施設については、その旅客車、自動車又は船室入口等の旅客の見やすい箇所に相当の表示を行う。

第13条(第2項)

2 前項の規定による外、旅客は、急行列車、急行連絡船若しくは急行自動車に乗車する場合、列車等の指定した座席を使用する場合又は列車等の特別の施設を利用する場合は、次の各号によりその等級に有効な乗車券類を購入し、所持しなければならない。
(1) 急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車するときは、急行券
(2) 特別車両又は特別船室に乗車船するときは、特別車両・船室券
(3) 寝台を使用するとき(寝台を使用するため、その使用区間の前後の区間について寝台車に乗車する場合を含む。)は、寝台券
(4) 国鉄が特に指定席(特別急行列車の指定席を除く。)として定めた列車又は連絡船の座席を使用するときは、座席指定券

第18条(第2号)
(乗車券類の種類)

第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 急行券
  特別急行券
   指定席特急券
   立席特急券
   自由席特急券
   特定特急券
  普通急行券
  連絡船急行券
  自動車急行券

第21条(第1項第4号)

第21条 乗車券類は、発売日から通用開始となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(4) 指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の座席指定券及び急行券、寝台券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。

第57条(第1項本文改定、第3号挿入)

第57条 旅客が、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車、急行連絡船又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券、連絡船急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、2個以上の特別急行列車に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。
(3) 連絡船急行券
 宇野・高松間航路を運航する別に定める連絡船に乗船する場合に、乗船する日及び乗船する連絡船を指定して発売する。
(34) 自動車急行券 
 急行自動車に乗車する場合に、乗車する日、自動車及び駅を指定して発売する。この場合、使用する座席を指定して発売することがある。

第57条の4(第1項)

第57条の4 急行券を発売する際に、急行列車、急行連絡船又は急行自動車が、次の各号の1に該当する場合は、当該列車等が遅延したときであつても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、遅延特約の急行券を発売する。
(1) 新幹線の特別急行列車及び急行連絡船については、1時間以上遅延している場合又は1時間以上遅延することが確実な場合
(2) 前号以外の急行列車及び急行自動車については、2時間以上遅延している場合又は2時間以上遅延することが確実な場合

第65条(第2号)
(旅客運賃・料金の種類)

第65条 旅客運賃・料金(第11節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 急行料金
  特別急行料金
   指定席特急料金
   立席特急料金
   自由席特急料金
   特定特急料金
  普通急行料金
連絡船急行料金
  自動車急行料金

第73条(第2項)

2 前項の規定による幼児又は乳児であつても、次の各号の1に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。
(1) 幼児が、幼児だけで旅行するとき。
(2) 幼児が、乗車券を所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人(第57条第1項第3号の規定により連絡船急行券を発売する連絡船に乗船する場合は、1人)をこえて随伴されて旅行するとき。但し、2人をこえた者だけ小児とみなす。
(3) 幼児が、団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。
(4) 幼児又は乳児が、指定を行う座席又は寝台を幼児又は乳児だけで使用して旅行するとき。

第125条(第3号挿入)

(3) 連絡船急行料金
 宇野・高松間 500円
(34) 自動車急行料金 
 イ 北四国急行線   120円
 ロ 松山高知急行本線 100円
 ハ 仙台盛岡急行線   30円
 ニ その他線区     50円

第161条(第1項)

第161条 旅客は、定期乗車券を使用して、次の各号の列車等又は車船室に乗車船することはできない。
(1) 急行列車、急行連絡船又は急行自動車
(2) 運輸上の必要により国鉄が特に指定する列車等
(3) 寝台券又は座席指定券を必要とする車船室

第172条(第1, 2項)

第172条 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車、急行連絡船又は急行自動車に限つて、券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車することができる。
2 団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売した急行券を所持する団体旅客又は貸切旅客は、その券面に指定された急行列車、急行連絡船又は急行自動車に、券面に表示された区間に限つて乗車することができる。

第211条(第6号挿入)

第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(6) 連絡船急行券大人小児用
(67) 自動車急行券大人小児用

第282条の2(第2号)

第282条の2 前条第1項の規定により旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。
(2) 急行券
 当該急行料金の全額。ただし、指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車した急行列車)、急行連絡船又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたときに限る。

第289条(第2項)

2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第34号までの1に該当する場合は、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、第243条第2項第2号の規定を準用した場合の急行料金)の全額の、第45号に該当するときはその急行料金の半額の(当該額が第125条第1号ハに規定する額に満たない場合は、すでに収受した額から同条同号ハに規定する額を差し引いた額を限度とし、いかなる場合においても10円未満のは数は四捨五入して10円単位とする。)払いもどしを請求することができる。
(1) 急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
(2) 前項の規定により他の急行列車に乗車したとき
(3) 急行列車が到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 急行連絡船が到着時刻に1時間以上遅延したとき又は運航時分が45分以上要したとき
(45) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき

第309条(第1項本文)
(有料手回り品及び普通手回り品料金)

第309条 旅客は、前条第1項に規定する制限をこえる物品であつても、次の各号の1に該当するものは、持込区間・持込日その他持込に関する必要事項を申し出たうえで、鉄道・航路区間と自動車線区間とを各別に国鉄の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。ただし、第57条第1項第3号に規定する連絡船急行券を発売する連絡船については、この取扱いをしない。


72/12/15改訂

第17条(第11号挿入)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(11) 大野線 越前朝日(越美北線 九頭竜湖)
(112) 名金線 岐阜駅前(東海道本線 岐阜)
(123) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(134) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(145) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(156) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(167) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(178) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(189) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線 箱崎)
(1920) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(201) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線 大山)

第207条の2
様式の変更

第211条
様式の変更

第225条
様式の変更


72/12/20改訂

第1条
(この規則の目的)

第1条 この規則は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の旅客及び荷物の運送並びにこれに附帯する入場券の発売携帯品の一時預り、旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項各号に定める業務等の事業(以下これらを「旅客及び荷物の運送等」という。)について合理的な取扱方を定め、もつて利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。

第3条(第13号挿入)

(13) 「旅行業務」とは、主として、国鉄線を利用する旅客を対象として、別に定めるところにより、旅行業法第2条第1項各号に規定するもののうち、他の運送施設に対する乗車券(連絡運輸の取扱いをするものを除く。以下「船車券」という。)、宿泊施設等に対する宿泊券等の発売の行為を行なう業務をいう。
(134) 「荷物」とは、手荷物及び小荷物をいう。
(145) 「荷物切符」とは、手荷物切符及び小荷物切符をいう。
(156) 「荷物切符類」とは、荷物切符・荷物さしず切符及び一時預り切符をいう。

第6条
(旅客及び荷物の運送等の制限又は停止)

第6条 旅客及び荷物の運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1) 乗車券類及び入場券並びに旅行業務に基づぐ船車券、宿泊券等の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限又は発売の停止
(2) 乗車船区間・乗車船経路・乗車船方法・入場方法又は乗車船する列車等の制限
(3) 手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間又は持込の列車等の制限
(4) 荷物及び一時預り品の長さ・容積・重量・個数・品目・取扱時間の制限又は受託若しくは取扱の停止
2 前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。

第125条(第4号)

(4) 自動車急行料金 
 イ 北四国急行線   120円
  北四国急行線及び松山高知急行本線 100円
  仙台盛岡急行線   30円
  その他線区     50円

第316条の2(挿入)
(旅行業務の取扱箇所)

第316条の2 この章に規定する旅行業務は、別に定める駅又は、国鉄が特に指定した箇所において取り扱うものとする。

第316条の3(挿入)
(旅行案内書の交付)

第316条の3 旅行業務に基づく団体旅客等の予約募集又は船車券等の発売を行なう場合で、旅客が当該旅行又は当該船車券等の申込みをしたときは、別表第1号の4に掲げる内容の旅行案内書を旅客に交付する。ただし、当該旅行に関して必要な証票の交付をした場合で、その証票に旅行案内書に相当する内容が記載されているときは、旅行案内書の交付を省略するこどがある。

第316条の4(挿入)*当分の間適用しない
(船車券等の発売)

第316条の4 旅行業務に基づく船車券等を発売する場合は、それぞれ他の運送施設、宿泊施設等において定めている旅客運賃・料金、宿泊料金等を収受して発売する。

第316条の5(挿入)
(旅行業務取扱料金)

第316条の5 旅行業務に基づいて別に定める取扱いをした場合は、旅行業務取扱料金として、それぞれの定めるところによる額を収受する。

第316条の6(挿入)
(旅行業務に関する費用の収受)

第316条の6 旅客は、国鉄が旅行業務に基づく団体旅客等の予約募集を行なつた場合で、当該旅行の申込をしたときは、別に定める日までに、旅客運賃・料金、宿泊料金等の必要経費及び前条に規定する旅行業務取扱料金(以下これらを「旅行費用」という。)を指定された箇所に納入するものとする。
2 旅客が、前項の規定により旅行費用を納入した場合は、別に定める様式のものを領収の証として旅客に交付する。

第316条の7(挿入)*当分の間適用しない
(船車券等の様式)

第316条の7 船車券の様式は、次のとおりとする。(様式省略
2 船車券以外の宿泊券等の様式は、前項に規定する様式を準用し、次の各号に掲げる事項を表示したものとする。
(1) 利用料金額
(2) 利用人員数
(3) 利用箇所
(4) 利用内容
(5) 発行日付
(6) 発行箇所

第316条の8(挿入)
(契約内容の変更等)

第316条の8 国鉄が、旅客と旅行業務に関する契約を行なつた場合で、次の各号の1に該当する事項が生じたときは、その契約の全部若しくは一部の変更又は解除をすることがある。
(1) 旅客から変更又は解除の申出があつた場合
(2) 天災事変又は他の運送施設の運休等の事由により円滑な旅行の実施を図ることが困難と認められた場合
(3) 旅客が、法令又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をしたため、円滑な旅行の実施を図ることが困難と認められた場合
(4) 国鉄において団体旅客等の予約募集を行なつたが、あらかじめ明示した人員に参加する人員が達しなかつた場合。ただし、始発駅出発日の5日前の日までに旅客に通知したときに限る。
(5) その他国鉄において業務上やむを得ない事由が生じた場合

第316条の9(挿入)*当分の間適用しない
(取消手数料等)

第316条の9 前条第1号及び第3号の規定により契約を変更し、又は解除した場合で、船車券等が不要となつたとき(多人数で発行してある場合で、その一部の人員が利用をとりやめたときを含む。)は、あらかじめ、該当の運送施設、宿泊施設等において定めている取消手数料等を収受する。
(注)第271条から第273条の2までの規定に該当する場合、当該規定において定められている払いもどし手数料を別に収受することになる。

第316条の10(挿入)
(損害賠償)

第316条の10 旅行業務により旅客に損害を与えた場合で、その損害が国鉄の故意又は過失に基づくときは、損害に相当する額について、賠償の責めを負うものとする。

別表第1号の4(挿入)
別表第1号の4 ○○の旅案内書
様式省略


73/01/01改訂

第43条(第1項第2号)
第43条 一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両若しくは特別船室に乗車船する場合又はA寝台若しくは連絡船の寝台を使用する場合は、普通団体として取り扱う。
(2) 訪日観光団体
 訪日観光客15人以上又はこれと同行する旅行あつ旋人(ガイドを含む。)とによつて構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。但し、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官又は運輸省大臣官房観光部長社団法人国際旅行業協会会長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。


73/03/01改訂

第17条
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(6) 仙台南線 岩沼町岩沼中央三丁目(東北本線岩沼)


72/03/20改訂

第223条(第2号)
様式の変更


73/04/01改訂

第154条(第1項第1号イ)
第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ)鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間にまたがる乗車券の有効期間は、キロ程が50キロメートルまでのときは1日、50キロメートルをこえ200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルをこえるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する有効期間に1日を加えたものとする。ただし、第156条第2号に規定する電車特定区間内大都市近郊区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。
(ロ)自動車線内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。ただし、名神高速線内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、2日とする。
(ハ)鉄道または航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の有効期間は、(イ)の有効期間に1日を加えたものとする。但し、全区間のキロ程が50キロメートルまでのときは、1日とする。

第156条(第2号)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次に掲げる区間(以下「電車特定区間大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船平塚間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線中東京・高尾大月及び国分寺・東京競馬場前間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮小山間及び日暮里・尾久・赤羽間、常磐線中日暮里・取手土浦並びに、川越線、高崎線中大宮・熊谷間、総武本線中東京・千葉成東間及び御茶ノ水・錦糸町間、外房線中千葉・茂原間、内房線中蘇我・木更津間、成田線中佐倉・我孫子間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
ロ 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、片町線中長尾・片町間及び阪和線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)

第157条(第1項第10号削除、第2項)

(10) 八王子以遠(西八王子又は片倉方面)の各駅と、拝島以遠(東福生、牛浜又は熊川方面)の各駅との相互間(八高線経由、中央本線及び青梅線経由)
(110) 小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、東海道本線(新幹線)経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(121) 東京以遠(神田方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(東京・横浜間、東京・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(132) 戸塚以遠(保土ケ谷方面)の各駅と、藤沢以遠(辻堂方面)又は鎌倉以遠(逗子方面)の各駅との相互間(大船・藤沢間、大船・鎌倉間)
2 東京附近の電車特定近郊区間相互発着の普通乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。この場合、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。

第187条(第2号)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(2) 電車特定区間大都市近郊区間内各駅相互発着及び発着区間のキロ程が片道50キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて、また、着駅名を金額をもつて表示することがある。

第225条 様式の変更

第226条 様式の変更

第249条(第2項第1号)

2 区間変更の取扱をする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車船区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ) 前項第1号及び第2号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、前項第2号に規定する取扱いをするときで、原乗車券の不乗車船区間のキロ程が50キロメートルをこえるときは、第274条の規定により普通旅客運賃の払いもどしの取扱いをする。
(ロ) 前項第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)電車特定区間大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき
(ロ)第189条に規定する地図式の乗車券(これらの乗車券の発駅又は着駅(着駅が2以上表示されているものにあつては、旅客の申出着駅)が電車特定区間大都市近郊区間内にあるもの限る。)並びに同条に規定する金額式乗車券で、区間変更の取扱いをするとき。ただし、原乗車券(金額式乗車券を除く。)の着駅が特定都区市内の駅である場合で、変更着駅まで又は変更経路による着駅までの鉄道区間のキロ程が当該中心駅から200キロメートルをこえるときを除く。
(ハ) 東名高速線又は名神高速線内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき

第290条
(東京駅又は新大阪駅着急行券、寝台券又は座席指定券に以する料金の払いもどしの特例)

第290条 東京駅又は新大阪駅を下車駅とする東海道本線を経由する列車の急行券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客に対してで、下車駅を東京駅又は新大阪駅とするものにあつては、第282条の2の規定により上野駅品川駅と東京駅又は大阪駅と新大阪駅との区間が乗車できなくなつた場合の急行券、寝台券又は座席指定券の払いもどしについては、それぞれ、次の各号に定めるところにより、上野駅品川駅又は大阪駅を当該急行券、寝台券又は座席指定券の下車駅として取り扱うものとする。この場合、すでに収受した急行料金とすでに乗車した区間に対する急行料金とを比較して過剰額の払いもどしをする。
(1) 東北本線又は常磐線を経由する列車の急行券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客であつて、下車駅が東京駅となるものについては、上野駅のものとして取り扱う。
(2) 東海道本線を経由する列車の急行券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客であつて、下車駅が新大阪駅となるものについては、大阪駅のものとして取り扱う。


73/04/09改訂

第86条(第2号)
(2) 横浜市内

地図の変更

第157条(第1項第13号, 13号の2挿入)

(13) 大船以遠(藤沢又は北鎌倉方面)の各駅と桜木町・磯子間の各駅との相互間(戸塚経由、本郷台経由)。この場合・乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(13)の2 横浜以遠(東神奈川方面)の各駅と磯子・本郷台間の各駅との相互間(桜木町経由、戸塚経由)。この場合、乗車券の券面に表示さたれ経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。


73/05/01改訂

第17条
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(11) 大野線 越前朝日九頭竜湖駅前(越美北線 九頭竜湖)

第86条(本文、第7号)

第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(可部線中島・小河内間の各駅を除く海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内(香月駅を除く。)、福岡市内、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道200キロメートルをこえる鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。
(7) 広島市内

第187条(第4号)

(4) 第86条、第87条、第108条の2第2項及び第132条の規定により旅客運賃・料金を計算する場合の乗車券及び特別車両・船室券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示す。
(和 文) (英 文)
イ 第86条、第108条の2第2項及び第132条の場合 東京都区内 TOKYO CITY ZONE
横浜市内
川崎・鶴見線内
YOKOHAMA ZONE
(「横浜市内・川崎」と表示することがある。)
神戸市内 KOBE CITY ZONE
(「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。)
広島市内 HIROSHIMA CITY ZONE
(「広島市内(中島・小河内間を除く海田市駅及び向洋駅を含む。)」と表示することがある。)
北九州市内 KITAKYUSHU CITY ZONE
(「北九州市内(香月駅を除く。)」と表示することがある。)
ロ 第87条及び第132条の場合 東京山手線内 TOKYO LOOP ZONE

第191条
様式の変更

第195条
様式の変更

第225条
様式の変更


73/09/01改訂

第17条
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(1) 札樽線 琴似本通(函館本線琴似)・住吉神社前(函館本線南小樽)
(2) 空知線 大谷地通(千歳線大谷地)
(32) 長沼線 上野幌駅通(千歳線上野幌)
(43) 早坂高原線 岩泉駅前(岩泉線 岩泉)
(54) 仙台盛岡急行線 中尊寺(東北本線平泉)
(65) 仙台南線 岩沼中央三丁目(東北本線岩沼)
(76) 大館線 大滝温泉駅前(花輪線大滝温泉)
(87) 和田峠北本線 大屋駅前(信越本線大屋)
(98) 渋川線 小野上駅前(吾妻線小野上)・中之条駅前(吾妻線中之条)・川原湯駅前(吾妻線川原湯)
(109) 名古屋線 大高駅前(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(110) 大野線 九頭竜湖駅前(越美北線九頭竜湖)
(121) 名金線 岐阜駅前(東海道本線岐阜)
(132) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(143) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(154) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(165) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(176) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(187) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(198) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎)
(2019) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(210) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線大山)

第69条

第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路のキロ程によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 長万部以遠(中ノ沢方面)の各駅と、札幌駅又は苗穂以遠(白石方面)の各駅との相互間
   ( 室蘭本線・千歳線)
   (○函館本線)
(2) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(増田方面)の各駅との相互間
   ( 常磐線)
   (○東北本線)
(3) 河原田以遠(南四日市方面)の各駅と、津以遠(阿漕方面)の各駅との相互間
   ( 関西本線・紀勢本線)
   (○伊勢線)
(34) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
   ( 呉線)
   (○山陽本線)
(45) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
   ( 山陽本線)
   (○岩徳線)
(56) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
   ( 佐世保線・大村線)
   (○長崎本線)
(67) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼公園駅経由函館本線)
2 前項本文の規定は、同項の第6号の区間に対する定期旅客運賃の計算及び経路の指定に準用する。

第157条(第1項第17の2号挿入)

(17)の2 亀山以遠(関方面)の各駅と、鈴鹿・東一身田間の各駅との相互間(河原田経由、津経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。


73/09/09改訂

第69条(第1項第1号)
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路のキロ程によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 長万部以遠(中ノ沢方面)の各駅と、札幌駅又は苗穂駅又は白石以遠(白石厚別方面)の各駅との相互間
   ( 室蘭本線・千歳線)
   (○函館本線)

第86条(第11号)

(11) 札幌市内


73/10/01改訂

第156条(第2号ロ)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
ロ 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、関西本線中木津・湊町間、片町線中長尾・片町間、和歌山線中王寺・高田間及び阪和線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)

第157条(第2項)

2 東京大都市近郊区間相互発着の普通乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。この場合、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。


73/11/01改訂

第74条(第2項)
2 前項の規定にかかわらず、自動車線(東名高速線内各駅相互発着の場合を除く。)の小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金は、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃を折半して、そのは数を5円・10円単位(中間は数は、上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)次の各号により計算した額とする。
(1) 東名高速線にあつては、大人の片道普通旅客運賃を折半して、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)とする。
(2) 前号以外の自動車線にあつては、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金を折半して10円未満のは数を5円・10円単位(中間は数は上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)とした額とする。

第74条の2(第1項)

第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)した額とする。ただし、東名高速線以外の自動車線の旅客運賃・料金にあつては、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、10円未満のは数について、次の各号に定めるところにより計算は二捨三入して5円・10円単位とした額とする。
(1) 東名高速線内各駅相互発着の場合の大人又は小児の旅客運賃にあつては、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額とする。
(2) 前号以外の場合の自動車線の大人の旅客運賃・料金にあつては、は数計算した額とし、また、小児の 旅客運賃・料金にあつては、10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とした額とする。

第84条(第2号)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 自動車線
イ 東名高速線
大人5030
小児20円
ロ その他の線
大人20円
小児10円

第86条(第7号)

(7) 広島市内

地図の変更

第112条(第4項削除)

4 第1項の場合において、団体旅客の行程が東名高速線内各駅相互発着のときは、同項の規定にかかわらず、1人当りの普通旅客運賃から割引額を差し引いて、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額に、団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。


73/11/15改訂

第223条
様式の備考変更


74/03/06改訂

第125条(第4号)
(4) 自動車急行料金 
 イ 北四国急行線及び松山高知急行本線 100円
 ロ 平庭高原線及び沼宮内線 80円
  仙台盛岡急行線   30円
  その他線区     50円


74/04/01改訂

第44条(第1項)

第44条 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行ない、団体乗車券を発売する。
(1) 利用列車等による区分
イ 持回り専用臨時列車を利用する団体
 行程の全区間又は一部区間について、次に掲げるを当該団体だけのために設定した臨時列車(以下「持回り専用臨時列車」という。)を利用する団体
(イ)当該団体だけのために設定した臨時列車
(ロ)48時間以上の行程となる団体が利用する臨時列車
ロ 定型化臨時列車を利用する団体
 同一の申込責任者の申込みにより、行程の全区間又は一部区間について、次に掲げる臨時列車(以下「定型化臨時列車」という。)を利用する団体。ただし、当該団体の行程中に、旅客運賃打切区間が2以上ある場合で、1旅客運賃打切区間の全区間について定型化臨時列車を利用しないときは、当該 旅客運賃打切区間については、定型化臨時列車を利用する団体として取り扱わない。
(イ)一定区間に対して、別に定める場合を除き、年間を通じて、月間20日以上(急行列車の場合は、月間10日以上)運転する臨時列車
(ロ)特別車両以外の座席車により、別に定める両数以上によつて編成された臨時列車
 その他イ以外の列車等を利用する団体
 定期列車(連絡船又は自動車を含む。)又はイ及びロ専用臨時列車以外の臨時列車を利用する団体旅客
(2) 大口、小口による区分
イ 大口団体
 行程の全区間又は一部区間を、当該団体だけのために設定した前号イに定める専用臨時列車を一口の団体だけで利用する場合(国鉄の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客
ロ 小口団体
 大口団体以外の団体であつて、当該団体の構成人員によつて、次により、区分する。
(イ)A小口団体
 31人以上の人員によつて構成された団体旅客
(ロ)B小口団体
 15人以上30人までの人員によつて構成された団体旅客

第45条(第1, 5項)

第45条 第43条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、次の各号に掲げる期間に、その人員、行程、乗車船する列車等その他必要事項を記載した団体旅客運送申込書を提出して、団体旅客運送の申込を行うものとする。ただし、自動車線にかかる団体にあつて、当該団体の始発駅出発日の属する月の12箇月前の日から運送の申込みを受け付け、また、特に定める場合は、当該各号に定める期間外においても、運送の申込みを受け付けることがある。
(1) 大口団体及び定型化臨時列車を利用する小口団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月の8箇月前の日から2箇月前の日まで
(2) 前号以外の団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月の6箇月前の日から14日前。ただし、別に定める団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月中8箇月前の日から12日前の日まで受け付けることがある。
(注) 第2号の小口団体(普通団体)に対する運送の申込みの受付期間(受付期限を14日前の日までとしたもの)の例を示せば、次のとおりである。
(例1)9月15日に出発する場合は、3月1日から9月1日まで受け付ける。
(例2)10月31日に出発する場合は、4月1日から10月17日まで受け付ける。
5 団体旅客運送申込書の記入方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 申込者住所氏名欄には、前項に規定する申込者(定型化臨時列車を利用する団体にあつては特定の申込責任者に限る。)の住所氏名を記入する。
(2) あつ旋住所氏名欄には、旅行あつ旋業者があつ旋をした場合に当該旅行あつ旋業者の住所氏名を記入する。ただし、訪日観光団体及び普通団体であつて、旅行あつ旋業者が申込者の場合は、同欄の記入は省略する。
(3) 前項第1号の場合で数校連合のとき又は第43条第3項の規定により普通乗車券を購入して乗車船しようとする旅客が、団体旅客としての取扱を希望するときは、団体旅行申込書の申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入するほか、記事欄に関係学校別の人員又は普通乗車券を講入して乗車船しようとする人員を明示する。

第48条(第1, 2項)

第48条 次の各号に掲げる団体旅客については、責任人員を附し、保証金を収受することを条件として、その運送の引受けを行なう。
(1) 大口団体
(2) 定型化臨時列車を利用する小口団体
(32) 旅客車専用扱の団体
(43) その他特別の手配をして運送する団体
2 前項の規定による責任人員は、次の各号に定める人員とし、国鉄の責めに帰する事由による場合を除き、実際乗車船人員が責任人員に満たないときであつても、行程の全区間(自動車線区間を除く。)に対し、責任人員に相当する団体 旅客運賃・料金を収受することを条件とするものとする。
(1) 旅客車専用扱の団体にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割(定型化臨時列車利用の団体にあつては9割5分)に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)
(2) その他の団体にあつては、申込人員(大人と小児との混合の団体旅客のときは、大人と小児との各別の申込人員)の9割に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)

第50条の2(第1項)

第50条の2 指定券を必要とする小口団体(第48条第1項第2号から第4号及び第3号までに規定する団体を除く。)については、指定保証金を収受することを条件として、その運送の引受けを行なう。

第52条(第6号)
(貸切乗車券の発売)

第52条 旅客が次の各号の1に該当する単位をもつて旅客車又は連絡船等を貸し切る場合であつて、かつ、国鉄が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。
(6) 自動車貸切
 イ 自動車1車を時間制によつて貸し切る場合
  自動車1車をキロ制によつて貸し切る場合
 ロ 自動車1車を行先制によつて貸し切る場合。

第58条(第3項)
地図の変更

第70条(第1項)
地図の変更

第111条(第1項第1号、第2項)

第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 割引率は、次表のとおりとする。
イ 持回り臨時列車を利用する団体
取扱期別 鉄道 航路 自動車線
第1期 6分引 6分引 1割引
第2期 1割2分引 1割2分引 1割引
ロ その他の団体
()学生団体
鉄道 航路 自動車線
学生生徒児童幼児青年学級生 大人 5割引 5割引 2割引
小児 3割引 3割引 2割引
教職員付添人旅行あつ旋人 3割引 3割引 2割引
()訪日観光団体
鉄道 航路 自動車線
1割5分引 1割5分引 1割引
()普通団体
取扱期別 鉄道 航路 自動車線
定型化専用臨時列車を利用する団体 通年第1期 2割5分 2割5分 1割引
第2期 1割引 1割引 1割引
その他の団体 第1期 1割引 1割引 1割引
第2期 1割5分引 1割5分引 1割引
2 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる団体旅客については、当該各号に定める訪日観光団体及び普通団体に対しては、団体旅客が31人以上(訪日観光団体にあつては、15人以上)50人までのときはそのうち1人を、51人以上のときは50人までごとに1人を加えた人員を無賃扱人員とし旅客運賃を収受しない。
(1) 訪日観光団体
 団体旅客が、25人以上50人までのときは内1人、51人以上のときは50人までごとに1人を加えた人員
(2) 普通団体
イ 定型化臨時列車を利用する旅客車専用扱の団体
 団体旅客が責任人員をこえて乗車船する場合は、全行程について、その責任人員の5分(1人未満のは数は1両ごとに切り捨てる。)に相当する人員までの責任人員をこえる人員
ロ イ以外の団体
 団体旅客が、31人以上50人までのときは内1人、51人以上のときは0人までごとに1人を加えた人員

第119条(第5項)

5 自動車貸切の貸切旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 時間制の場合 別に定める。
(12) キロ制の場合 別に定める。
(2) 貸切制の場合 別に定める。
(3) 行先制の場合 別に定める。

第156条(第2号ハ挿入)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間、室木線、香椎線、篠栗線、勝田線、甘木線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、添田線、田川線、伊田線、糸田線、筑豊本線、香月線、宮田線、後藤寺線、漆生線及び上山田線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)

第189条
様式の変更

第190条
様式の変更

第194条
様式の変更

第199条
様式の変更

第209条
様式の変更

第212条
様式の変更

第221条
様式の変更

第225条
様式の変更

第226条
様式の変更

第234条
(急行券の改札及び引渡し)

第234条 急行券を使用する旅客は、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車する際に、その使用する急行券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、又、下車した際に、使用ずみの急行券を係員に引き渡すものとする。

第309条(第2項)

2 旅客は、小犬、猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前項の規定に準じて国鉄の承諾を受け、手回り品料金を支払つて車船内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、且つ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
(3) 持込区間が100キロメートル程度までのもの又は1個の列車等に限るもの

第309条の3(挿入)
(回数手回り品切符の発売及び回数手回り品料金)

第309条の3 旅客が、第309条第1項第1号から第3号に掲げる物品を常時、車船内に持ち込む場合は、鉄道・航路区間に有効な30券片の回数手回り切符を発売する。
2 回数手回り品切符の有効期間は、1箇年間とする。
3 回数手回り品料金は、2,400円とする。
4 回数手回り品切符を発売する箇所は、別に定める。

第311条の2(挿入)
(回数手回り品切符の様式)

第311条の2 回数手回り品切符の様式は、次のとおりとする。
様式省略

第311条の3(挿入)
(回数手回り品切符の使用方)

第311条の3 旅客が回数手回り品切符を使用し、有料手回り品を車船内に持ち込む際は、当該切符に持ち込み区間及び持ち込み月日を記入のうえ、係員に呈示して承諾を受けるものとする。
2 旅客は、前項の規定により、有料手回り品持ち込みの承諾を受けた場合は、当該切符の下部に入鋏を受け、これを携帯し、係員からの請求があるときは、いつでもこれを呈示する。
3 回数手回り品切符は、切符に表示された条件に従つて当該有料手回り品を車船内に持ち込む場合に限つて有効とする。ただし、途中下車したときは、その効力を失う。

第311条の2→第311条の4

第311条の24 第309条の2の規定により定期手回り品料金を支払う旅客に対しては、定期手回り品切符を交付する。

第311条の3→第311条の5

第311条の35 定期手回り品切符は、通勤定期乗車券を使用し、当該切符購入の際定められた持込みに関する条件に従つて当該手回り品を車船内に持ち込む場合に限つて有効とする。
2 定期手回り品切符の通用期間は、1箇月、3箇月又は6箇月とし、暦月制とする。


74/04/09改訂

第136条(第1号)
(1) 列車寝台料金
イ A寝台料金
1夜につき1個 上段 3,800円
下段 4,200円
個室 2人室 上段 3,800円
下段 4,200円
1人室 5,400円
ロ B寝台料金
(イ)客車(二段式)
 1夜につき1個 1,600円
(ロ)客車(三段式)
1夜につき1個 上段及び中段 1,100円
中段 1,100円
下段 1,200円
()電車
1夜につき1個 上段及び中段 1,300円
中段 1,300円
下段 1,600円


74/04/22改訂

第125条(第4号)
(4) 自動車急行料金 
 イ 十和田北線、奥能登線、北四国急行線及び松山高知急行本線 100円
 ロ 平庭高原線及び沼宮内線       80円
 ハ 仙台盛岡急行線           30円
 ニ その他線区             50円


74/07/20改訂

第16条(第2, 3項)
2 連絡船旅客名簿の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
第1種 一般用
第2種 特別船室用
3 団体旅客にあつては、代表者が便宜の用紙に旅客の氏名・年齢・性別及び住所を連記したものを2通作成し、これをもつて、前各項の規定による連絡船旅客名簿に代えることができる。


74/08/01改訂

第125条(第4号)
(4) 自動車急行料金 
 イ 十和田北線、十和田南線、奥能登線、北四国急行線及び松山高知急行本線 100円
 ロ 平庭高原線及び沼宮内線       80円
 ハ 仙台盛岡急行線           30円
 ニ その他線区             50円


74/08/30改訂

第125条(第4号)
(4) 自動車急行料金 
 イ 十和田北線、十和田南線、奥能登線、北四国急行線及び松山高知急行本線 100円
 ロ 平庭高原線及び沼宮内線       80円
 ハ 北四国急行線            70円
  仙台盛岡急行線           30円
  その他線区             50円


74/10/01改訂

第1条
(この規則の目的)
第1条 この規則は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の旅客及び荷物の運送並びに及びこれに附帯する入場券の発売、携帯品の一時預り、旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項各号に定める業務等の事業(以下これらを「旅客及び荷物の運送等」という。)について合理的な取扱方を定め、もつて利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。

第2条
(適用範囲)

第2条 国鉄線による旅客及び荷物の運送等については、別に国鉄が公示する場合を除いて、この規則を適用する。

第3条
(用語の意義)

第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(1) 「国鉄線」とは、国鉄の経営する鉄道・航路及び自動車線をいう。
(2) 「駅」とは、旅客又は荷物の取扱をする停車場(宮島営業所及び小松港営業所を含む。)及び自動車営業所をいう。
(3) 「列車等」とは、旅客又は荷物の運送を行う列車・連絡船及び自動車をいう。
(4) 「急行列車」とは、特別急行列車及び普通急行列車をいう。
(5) 「普通列車」とは、急行列車以外の列車をいう。
(6) 「旅客車」とは、旅客の運送に供する客車、電車及び気動車をいう。
(7) 「特別車両」とは、旅客車のうち、特別な設備をした座席車(A寝台の設備をした寝台車を座席車として使用する場合を含む。)であつて、第12条の規定による表示をしたものをいう。
(8) 「特別船室」とは、連絡船の船室のうち、特別な設備をした座席室であつて、第12条の規定による表示をしたものをいう。
(9) 「乗車券」とは、乗車券・乗船券及び乗車船券をいう。
(10) 「乗車券類」とは、乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券をいう。
(11) 「指定券」とは、乗車船日及び乗車列車等を指定して発行する急行券(以下「指定急行券」という。)、特別車両・船室券(指定席特別車両券(A)及び指定席特別船室券に限る。以下これらを「指定特別車両・船室券」という。)、寝台券及び座席指定券をいう。
(12) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。但し、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。
(13) 「旅行業務」とは、主として、国鉄線を利用する旅客を対象として、別に定めるところにより、旅行業法第2条第1項各号に規定するもののうち、他の運送施設に対する乗車券(連絡運輸の取扱いをするものを除く。以下「船車券」という。)、宿泊施設等に対する宿泊券等の発売の行為を行なう業務をいう。
(14) 「荷物」とは、手荷物及び小荷物をいう。
(15) 「荷物切符」とは、手荷物切符及び小荷物切符をいう。
(16) 「荷物切符類」とは、荷物切符・荷物さしず切符及び一時預り切符をいう。

第4条
(運賃・料金前払の原則)

第4条 旅客及び荷物の運送等の契約の申込を行おうとする場合、旅客・荷主等は、現金をもつて、所定の運賃・料金を提供するものとする。但し、国鉄において特に認めた場合は、後払とすることができる。
2 旅客・荷主等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める運賃・料金を当該各号に定める証券等によつて支払う(乗車券類その他の証票との引換えを含む。)ことができる。
(1) 旅客運賃・料金については、第306条の4に規定する旅行券
(2) 定期旅客運賃・団体旅客運賃・貸切旅客運賃並びに団体旅客及び貸切旅客に対する料金並びに荷物運賃・料金については、国鉄において特に認めた小切手・郵便振替払出証書・普通為替証書又は定額小為替証書

第5条(第1項)

第5条 旅客及び荷物の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があつた場合を除き、旅客・荷主等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類・荷物切符類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。

第6条(見出し、第1項)
(旅客及び荷物の運送等の制限又は停止)

第6条 旅客及び荷物の運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1) 乗車券類及び入場券並びに旅行業務に基づぐ船車券、宿泊券等の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限又は発売の停止
(2) 乗車船区間・乗車船経路・乗車船方法・入場方法又は乗車船する列車等の制限
(3) 手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間又は持込の列車等の制限
(4) 荷物及び一時預り品の長さ・容積・重量・個数・品目・取扱時間の制限又は受託若しくは取扱の停止

第7条(第1, 3項)

第7条 列車等の運行が不能となつた場合は、その不通区間内着となる旅客若しくは荷物又はこれを通過しなければならない旅客若しくは荷物の取扱をしない。但し、運輸上支障のない場合で、且つ、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着又は通過となる乗車券を発売し、又は手荷物の受託をすることがある。
(1) 不通区間については、任意に旅行する。
(2) 不通区間に対する旅客運賃の払いもどしの請求をしない。
(3) 手荷物は、開通後に運送する。
3 列車等の運行が不能となつた場合であつても、国鉄において地方鉄道・軌道・自動車・船舶等の運輸機閉の利用又はその他の方法によつて連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして、旅客又は荷物の取扱をする。

第9条
(期間の計算方)

第9条 期間の計算をする場合は、その初日は時間の長短にかかわらず、1日として計算する。荷物又は一時預り品の引渡しの日についてもまた同じ。

第10条
(乗車券類・荷物切符類等に対する証明)

第10条 国鉄において、乗車券類・荷物切符類等、旅客及び荷物の運送等の契約に関する証票に証明を行う場合は、当該証票にその証明事項を記入し、相当の証印を押す。

第11条
(旅客・荷主等の提出する書類)

第11条 旅客及び荷物の運送等の契約に関して、旅客・荷主等が国鉄に提出する書類は、墨又はインキをもつて記載し、且つ、特に定めるものについては、これに証印を押すものとする。
2 旅客・荷主等は、前項の規定による書類の記載事項の一部を訂正した場合は、その訂正箇所に、相当の証印を押すものとする。

第13条(第2項)

2 前項の規定による外、旅客は、急行列車、急行連絡船若しくは急行自動車に乗車する場合、列車等の指定した座席を使用する場合又は列車等の特別の施設を利用する場合は、次の各号によりその等級に有効な乗車券類を購入し、所持しなければならない。
(1) 急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車するときは、急行券
(2) 特別車両又は特別船室に乗車船するときは、特別車両・船室券
(3) 寝台を使用するとき(寝台を使用するため、その使用区間の前後の区間について寝台車に乗車する場合を含む。)は、寝台券
(4) 国鉄が特に指定席(特別急行列車の指定席又は普通急行列車の特別車両若しくは連絡船の特別船室の指定席を除く。)として定めた列車又は連絡船の座席を使用するときは、座席指定券

第18条(第3号)

第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(3) 特別車両・船室券
  特別車両券
   特別車両券(A)
    指定席特別車両券(A)
    自由席特別車両券(A)

   特別車両券(B)
  特別船室券
   指定席特別船室券
   自由席特別船室券

特別車船室券

第21条(第1項第4号、第2, 3項)

第21条 乗車券類は、発売日から通用開始となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(4) 指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の座席指定券及び急行券、寝台券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。
イ 松山高知急行線の自動車急行券、第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の指定席特別船室券及び寝台券及び座席指定券にあつては、当該列車等が始発駅を出発する日の8日前の日の9時から発売する。
ロ 立席特急券にあつては、別に定める日から発売する。
2 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところにより発売する。
(1) 普通乗車券又は普通急行券又は特別車両・船室券は、同時に使用する指定券を発売する日又は呈示した日から発売する。
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両・船室券(指定特別車両・船室券を除く。以下これを「自由席特別車両・船室券」という。)は、同時に使用する普通乗車券の有効期間内の日で、旅客の希望する日を有効基間の開始日とし、当該普通乗車券を発売する日又は呈示した日から発売する。
3 指定席特急券、指定特別車両・船室券及び座席指定券の発売日は、第1項の規定にかかわらず別に定めることがある。

第29条(第2項)
様式の変更

第32条
(往復割引普通乗車券の発売)

第32条 旅客が、鉄道・航路の片道1,0201,000キロメートルをこえる区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。

第46条(第3項)
様式の変更

第50条(第1項)
様式の変更

第57条(第1項第1号イ)

第57条 旅客が、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車、急行連絡船又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券、連絡船急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、2個以上の特別急行列車に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
 特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、特別車両又は寝台車に乗車する場合(第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合を除く。)は、旅客車及び座席を指定しない。

第58条
(特別車両・船室券の発売)

第58条 旅客が、特別車両又は特別船室に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両又は特別船室に乗車船する列車等ごとに、特別車両券又は特別船室券又は特別車船室券を発売する。この場合、特別車両に連続して乗車するときは、1枚の特別車両券を、また、特別車両及び特別船室に連続して乗車船するときは、当該乗車船区間に対して特別車両券と特別船室券とを1枚とした特別車船室券を発売するただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別車両券(A)については、2個以上の特別急行列車の特別車両に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別車両に乗車するものとみなして特別車両券(A)を発売する
(1) 特別車両券
イ 特別車両券(A)
(イ)指定席特別車両券(A)
 急行列車の特別車両に乗車し、指定席を使用する場合に、乗車駅、有効区間及び経路乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。
(ロ)自由席特別車両券(A)
 急行列車の特別車両に乗車し、自由席を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
ロ 特別車両券(B)
 普通列車の特別車両に乗車する場合に、乗車駅及び有効区間及び経路を指定して発売する。
(2) 特別船室券
イ 指定席特別船室券
 連絡船の特別船室に乗船し、指定席を使用する場合に、乗船駅及び有効区間乗船する日、連絡船、駅及び座席を指定して発売する。
ロ 自由席特別船室券
 連絡船の特別船室に乗船し、自由席を使用する場合に、乗船駅及び有効区間を指定して発売する。
(3) 特別車船室券
 特別車両及び特別船室に乗車船する場合に、乗車船駅、有効区間及び経路と指定して発売する。
2 前項の場合、旅客の乗車船区間の中間に、次の各号に定める区間が介在するときは、当該区間を特別車両又は特別船室に乗車船しないときであつても、特別車両又は特別船室に乗車船するその前後の区間に対しては規定にかかわらず、急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の特別車両にまたがつて乗車する旅客に対しては、全区間に対して、1枚の特別車両・船室券(A)を発売することがある
(1) 別に定める鉄道区間
(2) 青森・函館間航路及び宇野・高松間航路
(3) 自動車線区間
(4) 国鉄と通過連絡運輸を行なう地方鉄道、軌道、航路又は自動車線区間
3 第1項の場合、次に掲げる図の太線区間を通過するときは、当該区間内の各列車には特別車両の設備があるものとみなして、特別車両・船室券を発売する。
4 前3項の場合、急行列車の特別車両と普通列車の特別車両とにまたがつて乗車するときは、全乗車区間に対して、1枚の特別車両券(A)を発売することがある。
5 前4項の場合、乗車船経路(第2項に規定する介在区間を含む。)が折返しとなるとき又は環状線を1周し、更にこれをこえるときは、折返しとなる駅又は環状線1周となる駅までの区間と、その前途の区間とに分けて、特別車両・船室券を発売する。
 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両・船室券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定特別車両・船室券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。

第59条
(一部区間不乗の団体旅客に対する特別車両・船室券の発券)

第59条 第51条の規定は、旅行行程中の一部区間を乗車船しない団体旅客に対して特別車両・船室券を発売する場合に準用する。

(特定の特別車両券(A)の発売)
第59条 前条第1項第1号イの規定により特別車両券(A)を発売する場合で、旅客が、100キロメートル以内の区間を乗車するときは、特定の特別車両料金によつて特別車両券(A)を発売する。

第61条(第1項)

第61条 旅客が、第13条第2項第4号に規定する指定席を使用する場合若しくは又は同条第3項に規定する寝台車(特別急行列車の寝台を除く。)に乗車する場合又は連絡船の特別船室の指定席を使用する場合は、乗車する日・駅、列車、駅、旅客車、座席及び下車駅又は乗船する日・駅、連絡船及び座席を指定して座席指定券を発売する。但しただし、運輸上の都合によつて乗車する列車の客車若しくは座席旅客車又は連絡船の座席の指定は、省略することがある。

第63条
(指定券の関連発売)

第63条 旅客が、特別急行列車の特別車両の指定席(特別車両の指定席に限る。)又は連絡船の特別船室の指定席寝台を使用する場合の指定席特急券又は座席指定券指定席特別車両券(A)又は寝台券は、特別車両・船室券指定席特急券と同時に購入するとき又はこれを呈示したときに限つて発売する。
2 旅客が、特別急行列車の寝台を使用する場合の寝台券は、指定席特急券と同時に購入するときに限つて発売する。
32 旅客が、普通急行列車の指定席又は特別車両に乗車する場合の特別車両券(A)、寝台を使用する場合の寝台券又は指定席(特別車両以外の座席車の指定席に限る。)を使用する場合の座席指定券は、列車内において発売する場合を除き、普通急行券と同時に購入するとき又はこれを呈示したときに限つて発売する。

第65条(第3号)
(旅客運賃・料金の種類)

第65条 旅客運賃・料金(第11節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(3) 特別車両・船室料金
  特別車両料金
   特別車両料金(A)
指定席特別車両料金(A)
    自由席特別車両料金(A)

   特別車両料金(B)
  特別船室料金
 指定席特別船室料金
   自由席特別船室料金

特別車船室料金

第73条(第1, 5項)

第73条 旅客運賃又は急行料金又は特別車両・船室料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によつて、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
  大人 12才以上の者
  小児 6才以上12才未満の者
  幼児 1才以上6才未満の者
  乳児 1才未満の者

5 特別車両・船室料金、寝台料金及び座席指定料金は、旅客年齢によつて区別しない。

第74条(第1, 2項)
(小児の旅客運賃・料金)

第74条 小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金又は特別車両・船室料金は、次条に規定する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金又は特別車両・船室料金をそれぞれ折半し、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額(以下この方法を「は数整理」という。)とする。この場合、鉄道、航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船するときの片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は特別車両・船室料金は、第72条の規定により、大人の旅客運賃・料金を合計したものによつて計算する。
2 前項の規定にかかわらず、別に定める自動車線以外の自動車線の小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金は、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、次の各号により計算した額大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金を折半して、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下この方法を「四捨五入」という。)とする。
(1) 東名高速線にあつては、大人の片道普通旅客運賃を折半して、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)とする。
(2) 前号以外の自動車線にあつては、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金を折半して10円未満のは数を5円・10円単位(中間は数は上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)とした額とする。

第74条の2

第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、は数計算整理した額とする。ただし、東名高速線以外の自動車線の旅客運賃・料金にあつては、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、10円未満のは数は二捨三入して5円・10円単位と別に定める場合を除いて、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて四捨五入した額とする。
2 鉄道、航路又は自動車線の相互にまたがる場合の割引の片道普通旅客運賃又は特別車両・船室料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道、航路又は自動車線の割引率が同じときは、各片道普通旅客運賃又は特別車両・船室料金の合計額から割引額を差し引いて、は数計算整理した額とする。
(2) 鉄道、航路又は自動車線の割引率が異なるときは、割引率を同じくする片道普通旅客運賃又は特別車両・船室料金の合計額からそれぞれの割引額を差し引いて、は数計算整理した額を合計した額とする。
3 往復乗車又は連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、第90条の規定に準じ、各区間ごとに割引額を差し引いては数計算前各項の規定により10円未満のは数を整理した額(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。

第77条
(鉄道の大人片道普通旅客運賃)

第77条 鉄道の大人片道普通旅客運賃は、発着区間のキロ程を次のキロ程にしたがつて区分し、これを各そのキロ程に対する賃率に乗じた額を合計し、10円未満のは数を10円に切り上げて計算した額とする。
500600キロメトール以下のキロ程 1キロメートルにつき 4円20銭5円10銭
500600キロメートルをこえるキロ程 2円05銭2円50銭
2 前項の規定によるほか、鉄道の発着区間のキロ程が51キロメートル以上の場合の鉄道2等大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるキロ程のものを適用する。
(1) 6キロメートルから50キロメートルまで
 6キロメートルから5キロメートルごとに区分し、6キロメートルから10キロメートルまでは8キロメートルとし、11キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに5キロメートルを加えたキロ程とする。
(2) 51キロメートルから100キロメートルまで
 51キロメートルから10キロメートルごとに区分し、51キロメートルから60キロメートルまでは55キロメートルとし、61キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに10キロメートルを加えたキロ程とする。
(3) 101キロメートルから500600キロメートルまで
 101キロメートルから20キロメートルごとに区分し、101キロメートルから120キロメートルまでは110キロメートルとし、111キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに20キロメートルを加えたキロ程とする。
(4) 501601キロメートル以上
 501601キロメートルから40キロメートルごとに区分し、501601キロメートルから540640キロメートルまでは520620キロメートルとし、541641キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに40キロメートルを加えたキロ程とする。

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 500600
宇野・高松間 120150
仁方・堀江間 300370
宮島口・宮島間 5060
大畠・小松港間 6070

第84条

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道及び航路
大人 3040
小児 1020
(2) 自動車線
イ 東名高速線及び名神高速線
大人30円
小児20円
ロ その他の線
大人20円
小児10円
2 前項第1号の規定にかかわらず、1キロメートルから3キロメートルまでの鉄道区間の片道普通旅客運賃の最低額は、大人30円、小児10円とする。
 
23 鉄道、航路又は自動車線相互にまたがつて乗車船する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、第118条に規定する場合を除き、鉄道、航路又は自動車線ごとに前項の規定を適用した額とする。

第94条
(往復割引)

第94条 第31条の2第32条の規定により往復乗車をする旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号により復路の鉄道及び航路の区間について普通旅客運賃の2割を割引する。
(1) 鉄道及び航路のキロ程が片道1,021キロメートルから1,220キロメートルまでのときは、1割5分を割引する。
(2) 鉄道及び航路のキロ程が片道1,221キロメートル以上のときは、2割5分を割引する。

第95条
(鉄道の大人定期旅客運賃)

第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
 別表第1号イに定める額
(2) 大人通学定期旅客運賃
 別表第1号に定める額
(3) 大人特別車両定期旅客運賃(特別車両定期旅客運賃のうち、特別車両料金相当額については、国有鉄道運賃法第6条の規定による額に、通行税法(昭和15年法律第43号)の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)
 別表第1号に定める額
(4) 大人特殊均一定期旅客運賃
 35キロメートル分の1箇月の大人通勤定期旅客運賃に相当する額

第96条
(免税の鉄道の大人特別車両定期旅客運賃)

第96条 通行税が免除される場合の鉄道の大人特別車両旅客運賃は、別表第1号に定める額とする。

第98条
(航路の大人定期旅客運賃)

第98条 航路の大人定期旅客運賃は、別表第1号に定める額とする。

第99条
(小児通勤定期旅客運賃の特定)

第99条 第74条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の小児通勤定期旅客運賃は、次の当該各号に定めるとおりとする。
(1) 1キロメートルから5キロメートルまでの鉄道区間
1箇月 3箇月 6箇月
300円 860円 1,440円
 別表第1号ロに定める額とする。
(2) 宮島口・宮島間の航路区間
1箇月 3箇月 6箇月
600円 1,710円 2,880円
1箇月 3箇月 6箇月
宇野・高松間 1,870円 5,340円 10,080円
宮島口・宮島間 880円 2,510円 4,320円
大畠・小松港間 900円 2,570円 4,320円

第100条
(自動車線の大人定期旅客運賃)

第100条 自動車線の大人定期旅客運賃は、別に定める場合を除き、別表第1号に定める額とする。

第101条
(自動車線の定期旅客運賃計算方の特例

第101条 別表第1号へ自動車線の大人定期旅客運賃を適用する区間と、別に定める自動車線定期旅客運賃を適用する区間にまたがる場合の定期旅客運賃は、それぞれの乗車区間の片道普通旅客運賃に対応する自動車線定期旅客運賃を合計した額とする。連続して2以上の自動車線にまたがる場合の定期旅客運賃は別に定める場合を除いて、全区間を通じた普通旅客運賃に対応する定期旅客運賃とする。

第106条の2
(特別車両普通回数旅客運賃)

第106条の2 特別車両普通回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人の特別車両普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃及び大人特別車両料金を10倍した額とする。
(2) 小児の特別車両普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃及び小児特別車両料金を10倍した額とする。

第108条
(均一回数旅客運賃)

第108条 均一回数旅客運賃は、次の通りとする。
東京都区内均一回数旅客運賃 1冊 8001,000
東京山手線内均一回数旅客運賃 600700

第111条(第1項第2号)

第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。
(2) 前号に規定する取扱期別の第1期と第2期の区分は、次のとおりとし、当該団体の行程中の列車等の乗車船駅における乗車船日のいずれかが第2期に該当する場合は、第2期の割引率を全行程に対して適用し、その他の行程の場合は、第1期の割引率を全行程に対して適用する。
第1期 1月1日から同月10日まで 3月1日から5月31日まで(北海道内各駅相互発着の場合は3月1日から4月30日まで) 7月10日から8月31日まで 10月1日から同月31日まで 12月21日から同月31日まで
第2期 第1期以外の日

第112条(第1, 2項、第4項挿入)

第112条 団体旅客運賃の計算方は、次の通りとする。
(1) 大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り大人普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数計算整理し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(2) 小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り小児普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数計算整理し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(3) 大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に、前各号の規定によつて算出した額を合計したものとする。
2 前項第1号及び第2号の場合において、1人当りの普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を計算する場合、区間によつて適用する割引率を異にするときは、同一割引率を適用するものごとに割引額を差し引いて、は数計算整理し、これを合計した額による。
4 前各項の規定にかかわらず、団体旅客の行程が自動車線内各駅相互発着のときは、1人当り普通旅客運賃から割引額を差し引いて四拾五入した額に団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。

第125条

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 指定席特急料金
(イ)新幹線
a A料金
 別表第1号に定める料金とする。
b B料金
 東京駅と名古屋駅以遠(岐阜羽島駅方面)の各駅相互間を乗車する旅客が、東京・名古屋間を各駅に停車する列車に乗車する場合の料金は、aの規定にかかわらず、次の額とする。
(単位 円)
名古屋 岐卓羽島 米原 京都 新大阪 新神戸 西明石 姫路 相生 岡山
東京 1,1001,300 1,1001,300 1,3001,500 1,5001,800 1,5001,800 1,5001,800 1,7002,100 1,7002,100 1,7002,100 1,9002,400
(ロ)その他線区
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,201キロメートル以上
料金 600700 8001,100 1,0001,200 1,2001,400 1,4001,600
ロ 立席特急券及び自由席特急券に対する特別急行料金
 前イの大人特別急行料金から100円を低減した額とする。
ハ 特定特急料金
 イの大人特別急行料金を割引いて400500円とする。ただし、別に定める列車の特定特急料金は300400円とする。
(2) 普通急行料金
キロ地帯 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金 200300 300400
(3) 連絡船急行料金
 宇野・高松間 500円
(4) 自動車急行料金 
 イ 十和田北線、十和田南線、奥能登線及び松山高知急行本線 100円
  平庭高原線及び沼宮内線       80円
  北四国急行線            70円
  仙台盛岡急行線           30円
  その他線区             50円

第126条
(大人普通急行料金の特定)

第126条 第57条の3の規定によつて発売する普通急行券の普通急行料金は、前条第2号に規定する大人急行料金を100200円とする。

第130条
大人特別車両・船室料金)

第130条 大人特別車両・船室料金(特別車両料金については、国有鉄道運賃法第6条の規定による額に、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
(イ)指定席特別車両料金(A)
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで401キロメートル以上 601キロメートル以上400キロメートルまでを増すごとに
料金 8001,000 1,4001,500 2,000円 600円
(ロ)自由席特別車両料金(A)
 (イ)の指定席特別車両料金から100円を低減した額とする。
ロ 特別車両料金(B)
キロ地帯 2050キロメートルまで 40キロメートルまで 60キロメートルまで 80キロメートルまで 8151キロメートル以上
料金 100200 150円 200円 250円 300円
(2) 特別船室料金
イ 指定席特別船室料金
 青森・函館間航路  500円
ロ 自由席特別船室料金
(イ) 青森・函館間航路  400円
(ロ) 宇野・高松間航路100120
(3) 特別車船室料金
 特別車両料金と特別船室料金とを合計した額とする。
2 第58条第2項の規定により、特別車両・船室券を発売する場合の特別車両・船室料金は、前後の特別車両の設備がある区間に対するキロ程を通算したキロ程によつて計算する。
32 第58条第42項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、急行列車の特別車両の乗車区間に対する特別車両料金(A)によつて計算する。

第131条
(免税の大人特別車両料金)

第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ 指定席特別車両料金(A)
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで401キロメートル以上 601キロメートル以上400キロメートルまでを増すごとに
料金 720900 1,2701,360 1,810円 540円
ロ 自由席特別車両料金(A)
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金 810円 1,270円 1,720円
(2) 特別車両料金(B)
キロ地帯 2050キロメートルまで 40キロメートルまで 60キロメートルまで 80キロメートルまで 8151キロメートル以上
料金 90180 130円 180円 220円 270円

第132条
(特定都区市内等にある駅に関連する特別車両・船室料金の計算方)

第132条 第86条第1号から第6号まで、第87条及び第88条の規定は、特定都区市内及び東京山手線内にある駅に関連する特別車両・船室料金を計算する場合に準用する。

(特別車両料金(A)の特定)
第132条 第59条の規定により発売する場合の特別車両券(A)の特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 第130条第1項第1号イの(イ)の場合500円
(2) 第130条第1項第1号イの(ロ)の場合400円
2 前項に規定する特別車両料金について、通行税が免除される場合には、次の各号に定める料金とする。
(1) 前項第1号の場合450円
(2) 前項第2号の場合360円

第133条
(団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両・船室料金)

第133条 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両・船室料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額(貸切旅客の場合は、大人特別車両・船室料金)とする。
2 第117条の規定は、団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両・船室料金を計算する場合のキロ程の通算方に準用する。
 前項の規定によるほか、臨時列車を利用する団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金の計算方は、別に定めることがある

第136条
(寝台料金)

第136条 寝台料金(A寝台料金については、国有鉄道運賃法第6条の規定による額に、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車寝台料金
イ A寝台料金
1夜につき1個 上段 3,8004,500
下段 4,2004,900
個室 2人室 上段 3,8004,500
下段 4,2004,900
1人室 5,4006,400
ロ B寝台料金
(イ)客車(二段式)
 1夜につき1個 1,6001,900
(ロ)客車(三段式)
1夜につき1個 上段及び中段 1,1001,300
下段 1,2001,400
(ハ)電車
1夜につき1個 上段及び中段 1,3001,600
下段 1,6001,900
(2) 連絡船寝台料金(青森・函館間航路) 1個1,100円
1個 上段 1,000円
下段 1,100円

第137条
(免税の寝台料金)

第137条 通行税が免除される場合には、A寝台料金は、次に定めるとおりとする。
1夜につき1個 上段 3,4504,090
下段 3,8104,450
個室 2人室 上段 3,4504,090
下段 3,8104,450
1人室 4,9005,810

第140条 
(航送料金)

第140条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出により青森・函館間航路に限り、その旅客車(食堂車・旅客輸送のための荷物車を含む。)の航送の取扱をする。
2 前項の規定による取扱をする場合の航送料金は、1両1回について20,84025,430円とし、団体乗車券又は貸切乗車券によつてあわせ収受する。

第141条(第1項) 

第141条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、団体旅客又は貸切旅客の申出により食堂車(ビユフエ式を含む。以下同じ。)を急行列車又は国鉄において特に認めた列車に連結し、次の各号の食堂車貸切料金を収受して貸切の取扱をする。
(1) 全車のもの 1両1キロメートルにつき 5669
(2) 半車のもの 同 3644

第143条(第1項)

第143条 旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間をこえるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間をこえるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1) 機関車 1両につき2時間までごとに 2,6003,180
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 8701,070

第144条
(暖房料金)

第144条 国鉄において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、2,8703,510円、暖房車又は定置暖房設備による場合は1,4301,750円とする。

第145条(第1項)

第145条 旅客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する旅客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全キロ程について、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間のキロ程は、打ち切つて各別に計算する。
(1) 機関車 1両1キロメートルにつき 280350
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 100130

第146条
(暖房用機関車の回送料)

第146条 第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全キロ程について、1両1キロメートルにつき280350円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間のキロ程は、打ち切つて計算する。

第147条(第2, 4項)

2 第57条第1項ただし書及び同条第3項の規定により発売した指定席特急券又は第58条第1項本文ただし書の規定により発売した指定席特別車両券(A)であつて、新幹線指定席券を交付したものについては、新幹線指定席券とともに使用する場合に限つて相当の急行券又は特別車両券とする。
4 同一旅客が、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車船については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な寝台券と座席指定券と2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。

第148条
(乗車券類の効力の特例)

第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して普通列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の特別車両に乗車する場合。
(2) 大人用の乗車券類を小児が使用して乗車船する場合。
(3) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車船する場合。

第157条(第10, 25, 37号)

(10) 小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、東海道本線(新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(25) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と厚狭以遠(埴生方面)の各駅との相互間(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)
(37) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)

第167条(第8号)

第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(8) 第171条の規定により身分証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(9) 通用有効期間を経過した乗車券を使用したとき。ただし、第155条に規定する場合を除く。
(10) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき。
(11) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。但し、第152条に規定する場合を除く。
(12) 乗車船する列車等を指定した乗車券で、指定以外の列車等に乗車船したとき。
(13) 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(14) その他乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。

第172条(第1, 2, 4項)

第172条 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車、急行連絡船又は急行自動車に限つて、券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車することができる。
2 団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売した急行券を所持する団体旅客又は貸切旅客は、その券面に指定された急行列車、急行連絡船又は急行自動車に、券面に表示された区間に限つて乗車することができる。
4 次の各号に掲げる乗車券類を急行券のみに使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車月日から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、また、券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程まで乗車することができる。この場合、前項後段の規定を適用する。
(1) 第214条第1号、第215条第1号及び第216条第1号に規定する急行・特別車両券(A)(特別急行・特別車両券(A)を除く。)
(12) 第217条第1号及び第218条第1号に規定する急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)
(23) 第219条及び第220条に規定する急行・座席指定券
(34) 第222条の2及び第223条に規定する急行・特別車両券(A)(特別急行・特別車両券(A)を除く。)、急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)又は急行・座席指定券

第175条
(特別車両・船室券の効力)

第175条 特別車両・船室券の効力については、次の各号に掲げる普通乗車券の効力の条項の当該事項に関する規定を準用する。指定特別車両・船室券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車若しくは座席又は連絡船の座席に限り、乗車船することができる。
(1) 第154条に規定する有効期間
(2) 第155条に規定する継続乗車船
(3) 第156条に規定する途中下車
(4) 第157条に規定する選択乗車
(5) 第158条から第160条までに規定するう回乗車
(6) 第165条から第167条までに規定する無効となる場合
2 前項第1号の規定にかかわらず、第58条第2項の規定により発売する特別車両・船室券の有効期間は、当該乗車船区間(同条同項に規定する介在区間を含む。)に対するキロ程により計算し、また、200キロメートルをこえる区間に対する特別車両券(B)の有効期間は、2日とする。自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内(50キロメートルまでの特別車両券(B)にあつては、第214条第4号に規定する普通列車・連絡船用のものを除き、発売日と同一の日)の1個の特別車両又は特別船室に、1回に限り、券面に表示された区間又はキロ程まで乗車船することができる。この場合、乗車船後に当該自由席特別車両・船室券の有効期間が経過したときであつても、乗車船日が有効期間内のときは、当該自由席特別車両・船室券は、その券面に表示された区間又はキロ程までは、これを使用することかできる。
3 第58条第2項の規定により急行列車と普通列車とにまたがつて発売された特別車両券(A)を所持する旅客は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該普通列車の特別車両にそのまま乗車することができる。

第176条(挿入)
(指定特別車両・船室券の指定駅から乗車船しない場合等の取扱い) 第176条 第173条又は第174条の規定は、指定特別車両・船室券によつて指定駅から乗車船しない場合又は特別車両・船室券が無効となる場合に準用する。

第184条(第4, 5項)

4 小児用等の乗車券類には、各券片の表面に、次の記号を影文字等をもつて印刷する。
(1) 小児用 「小」
(2) 学生用の乗車券
イ 第92条の規定による学生割引用
 国鉄線について割引となるもの 「学」
 社線について割引となるもの 「社学」
ロ その他 「学」又は「学小」
(3) 往復割引用の乗車券
イ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,021キロメートルから1,220キロメートルまでのもの
ロ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,221キロメートル以上のもの「復割」
(4) 割引用の通学定期乗車券
イ 第103条第1号の規定によるもの 「小中」
ロ 第103条第2号の規定によるもの 「高」
(5) 特別車両定期乗車券 「G」
5 普通乗車券と急行券、普通乗車券と特別車両券(急行・特別車両券を含む。)、普通乗車券と寝台券(急行・寝台券を含む。)及び普通乗車券と座席指定券(急行・座席指定券を含む。)とは、それぞれ1枚(連続して1枚としたものを含む。)のものとすることがある。

第187条(第1, 4, 7, 9号)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(1) 乗車券及び特別車両・船室券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃・料金の計算方に従つて表示する。但し、第71条第2項但書の規定により内方駅を発又は着のキロ程により旅客運賃を計算する乗降場揖については、その乗降場名を、又、団体乗車券及び貸切乗券の乗車船区間については、乗車船する列車等の発駅名及び駅名を表示する。
(4) 第86条、第87条及び第108条の2第2項及び第132条の規定により旅客運賃・料金を計算する場合の乗車券及び特別車両・船室券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示す。
(和文) (英文)
イ 第86条及び第108条の2第2項及び第132条の場合 東京都区内 TOKYO CITY ZONE
横浜市内
川崎・鶴見線内
YOKOHAMA ZONE
(「横浜市内・川崎」と表示することがある。)
神戸市内 KOBE CITY ZONE
(「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。)
広島市内 HIROSHIMA CITY ZONE
(「広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)」と表示することがある。)
北九州市内 KITAKYUSHU CITY ZONE
(「北九州市内(香月駅を除く。)」と表示することがある。)
ロ 第87条及び第132条の場合 東京山手線内 TOKYO LOOP ZONE
(7) 第88条及び第132条(第88条の規定を準用する場合に限る。)の規定により旅客運賃及び料金を計算する場合の乗車券及び特別車両・船室券の駅名の表示方は、「新大阪・大阪から」、「大阪・新大阪ゆき」の例により表示する。
(9) 通行税法に定める通行税が課せられている旅客運賃・料金額は「¥何円税1割共」の例により、通行税が課せられていないものにあつては、「¥何円」の例により表示する。

第188条(第1項)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号及び第11号及び第12号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第8号及び第12号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条及び第107条の規定による学生割引
(イ)国鉄線について割引となるもの
(ロ)社線について割引となるもの
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ)被救護者用
(ロ)付添人用
ハ 第94条の規定による往復割引
(イ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,021キロメートルから1,220キロメートルまでのもの
(ロ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,221キロメートル以上のもの
ニ 第74条の3の規定による臨時特殊割引
(イ)割引率の明らかなもの
(ロ)国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
(ハ)(イ)及び(ロ)以外のもの
ホ 第103条各号の規定による定期割引
(イ)第1号の規定によるもの
(ロ)第2号の規定によるもの
(ハ)第3号の規定によるもの
(2) 大人用又は大人小児用の乗車券を小児用に代用するもの
イ 大人用の乗車券を小児用に代用するもの
ロ 乗車券類発売機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの
(3) 旅客運賃・料金を後払とするもの
(4) 通行税が免除されるもの
(5) 再交付するもの
(6) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から通用させるもの
(7) 普通乗車券、急行券又は特別車両・船室券で通用開始日を発売日後の日とするもの
(8) 使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの。
(9) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの(記号変更)
(10) 第57条のの規定により証明する乗車券類に対するもの
(11) 第57条の4第1項の規定により発売をする急行券に対するもの
(12) 第64条の規定により証明をする乗車券に対するもの

第189条
(常備片道乗車券の様式)

第189条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 一般式大人小児用
(2) 矢印式大人小児用
イ 一般用(様式の変更)
ロ 乗車券類発売機用
(3) 地図式
イ 一般用 大人用・小児用
ロ 乗車券類発売機用 大人用・小児用
(4) 相互式大人小児用
(5) 金額式
イ 一般用 大人用・小児用(様式の変更)
ロ 乗車券類発売機用 大人小児用
(6) 自動車線大人小児用

第192条
様式の変更

第199条
様式の変更

第200条
様式の変更

第203条
様式の変更

第207条の2
様式の変更

第207条の3
様式の変更

第208条
(団体乗車券の様式)

第208条 団体乗車券の様式は、次のとおりとする。この場合、別表第12の2に掲げる席番表を添附して、当該団体乗車券に記載する内容の一部の記載に代えることがある。(様式省略)

第211条
様式の変更

第212条(第1号ロ、第3号ロ(ロ))
様式の変更

第214条
(常備特別車両・船室券の様式)

第214条 常備特別車両・船室券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 一般式
イ 特別車両券大人小児用
(イ)急行列車用
(ロ)普通列車用
ロ 特別船室券大人小児用
 連絡船用
ハ 特別車船室券大人小児用
(2) 着駅記入式大人小児用
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用
ロ 自由席一般用
ハ 新幹線用
ニ 特殊用
(2) 普通列車用
イ 一般式
ロ 駅名表示式
(3) 連絡船用
イ 指定席用
ロ 自由席用
(4) 普通列車・連絡船用

第215条
(準常備特別車両・船室券の様式) 第215条 準常備特別車両・船室券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)

(1) 金額準常備式大人小児用
(2) 着駅準常備式大人小児用
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用
ロ 自由席一般用
ハ 新幹線用
(2) 普通列車用
(3) 連絡船用

第216条
(車内特別車両券の様式)

第216条 車内特別車両券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 一般式大人小児用
(2) 駅名入鋏式大人小児用
(1) 急行列車用
イ 指定席用
ロ 自由席用
(2) 普通列車用
イ 一般式
ロ 駅名入鋏式

第217条
(常備寝台券の様式)

第217条 常備寝台券(第63条第3項の規定により発売する急行・寝台券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 列車用
イ 急行列車用(大人小児用)
ロ 普通列車用
(2) 連絡船用
様式の変更

第218条
(準常備寝台券の様式)

第218条 準常備寝台券(第63条第3項の規定により発売する急行・寝台券に限るを含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 急行列車用
イ 段別準常備式大人小児用
ロ 急行料金別準常備式大人小児用
(2) 普通列車用
様式の変更

第219条
(常備座席指定券の様式)

第219条 常備座席指定券(第63条第3項の規定により発売する急行・座席指定券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 一般式
イ 急行列車用(大人小児用)
ロ 普通列車用
ハ 連絡船用
(2) 座席指定式 列車用(大人小児用)

第220条
(準常備座席指定券の様式)

第220条 準常備座席指定券(第63条第3項の規定により発売する急行・座席指定券に限るを含む。)の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
 大人小児用
様式の変更

第222条の2
(特殊共通券の様式)

第222条の2 特殊共通券は、普通乗車券、自由席特急券、普通急行券、特別車両・船室券(急行・特別車両券(A)を含む。)、寝台券(急行・寝台券を含む。)及び座席指定券(急行・座席指定券を含む。)又は別に定める乗車券類として発売するものとし、その様式は、次の各号のとおりとする。(様式省略)
(1) 常備式
(2) 記入式
様式の変更

第223条
(特殊指定共通券の様式)

第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券(別に定めるものに限る。)、指定券(急行・特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。(様式省略)
(1) 一般用
(2) 特殊用
様式の変更

第225条
様式の変更

第226条
様式の変更

第228条
(乗車券類の改札)

第228条 乗車船の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
(注) 第57条第1項ただし書の規定により発売した新幹線の特別急行券及び第58条第1項ただし書の規定により発売した新幹線の指定席特別車両券(A)については、駅内に改札の箇所が設置されている場合は、当該改札の箇所が出場の箇所である。

第234条
(急行券の改札及び引渡し)

第234条 急行券を使用する旅客は、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車する際に、その使用する急行券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、又、下車した際に、使用ずみの急行券を係員に引き渡すものとする。

第235条
(特別車両・船室券の改札及び引渡し)

第235条 特別車両・船室券を使用する旅客は、旅行を開始する際又は特別車両若しくは又は特別船室に乗車船する際に、その使用する特別車両・船室券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、途中下車をする際に、これに途中下車印の押なつを受け、また、乗継ぎをする際にその使用を終えたときは、これを係員に呈示して改札を受ける引き渡すものとする。
2 特別車両・船室券を使用する旅客は、使用ずみの特別車両・船室券を係員に引き渡すものとする。

第236条の2
(座席指定券の改札及び引渡し)

第236条の2 座席指定券を使用する旅客は、当該旅客車又は船室に乗車したときは、直ちに、当該その乗車船に必要な乗車券及び急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、また、使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。

第239条
(手荷物託送乗車券の旅客運賃の払いもどし)

第239条 旅客は、手荷物を託送した乗車券について、乗車券類変更若しくは区間変更又は旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、その請求に先だつて、当該手荷物について、第424条又は第430条荷物営業規則(昭和49年9月日本国有鉄道公示第182号。以下「荷物規則」という。)第86条又は同第90条の規定による取扱を受けるものとする。

第245条(第1, 3項改定、第4項削除)

第245条 有効期間を経過した乗車券又は特別車両・船室券を使用して継続乗車船中の旅客に対しては、乗車変更の取扱をしない。
3 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両・船室券に対して、その使用開始前に乗車変更の取扱をしたときに交付する急行券又は自由席特別車両・船室券の有効期間については、第172条第3項又は第175条第2項に規定する日数とする
4 特別車両・船室券に対して、乗車変更の取扱いをしたときに交付する特別車両・船室券の有効期間は、第1項及び第2項の規定を準用する。

第247条
(別途乗車)

第247条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券又は特別車両・船室券が、乗車変更の取扱について制限のあるものであるとき又は旅客運賃又は特別車両・船室料金計算の打切り等によつて旅客の希望する通りの変更の取扱ができないものであるときは、その取扱をしない区間又は種類について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。
2 旅客が、乗車券又は特別車両・船室券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車船する場合又は当該駅から折り返して原乗車券類の発着区間内を乗車船する場合は、前項の規定に準じて取り扱う。

第248条
(乗車券類変更)

第248条 普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(指定急行券以外の急行券相互間の変更、特別車両・船室券相互間の変更、指定券(急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この項において同じ。)相互間の変更及び指定急行券以外の急行券から指定券への変更を含む。)(この変更を「乗車券類変更」という。)をすることができる。ただし、列車等が変更となる指定券については、当該指定券に表示された列車等(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車船駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限る次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
(1) 指定急行券以外の急行券相互間の変更
(2) 自由席特別車両・船室券相互間の変更
(3) 指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(4) 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両・船室券から指定券への変更
2 前項の規定により、指定券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、当該指定券に表示された列車等(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車船駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限るものとする。
23 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。ただし、原乗車券が急行回数乗車券の場合は、過剰額の払いもどしをしない。
34 新幹線の特別急行列車の指定席特急券(急行・指定席特別車両券(A)を含む。)又は、立席特急券を所持する族客は、第1項ただし書第2項の規定にかかわらず、当該指定券に表示された列車の乗車駅出発時刻後であつても、第1項本文の規定を準用して、原指定券に表示された列車の乗車日に同駅を出発する他の新幹線の特別急行列車(原指定券と同一方向の特別急行列車に限る。)の指定席特急券又は立席特急券に変更することができる。この場合、料金は前項の規定により計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
45 前2項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車船する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車船する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算する。

第249条(第1, 2項)

第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する当該乗車券類に表示された着駅、キ口程又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)することができる。
(1)着駅又はキロ程を、当該着駅をこえた駅又は当該キロ程をこえたキロ程への変更
(2)着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
(3)経路を、当該経路と異なる経路への変更
2 区間変更の取扱をする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車船区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ) 前項第1号及び第2号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、前項第2号に規定する取扱いをするときで、原乗車券の不乗車船区間のキロ程が50キロメートルをこえるときは、第274条の規定により普通旅客運賃の払いもどしの取扱いをする。
(ロ) 前項第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき
(ロ)第189条に規定する地図式の乗車券(これらの乗車券の発駅又は着駅(着駅が2以上表示されているものにあつては、旅客の申出着駅)が大都市近郊区間内にあるもの限る。)並びに同条に規定する金額式乗車券で、区間変更の取扱いをするとき。ただし、原乗車券(金額式乗車券を除く。)の着駅が特定都区市内の駅である場合で、変更着駅まで又は変更経路による着駅までの鉄道区間のキロ程が当該中心駅から200キロメートルをこえるときを除く。
(ハ) 東名高速線又は名神高速線内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両・船室券
 原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車船区間のキロ程又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第251条(第1項)

第251条 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類について、次の各号に定める種類の変更(この変更に伴うキロ地帯又は区間の変更を含む。)(この変更を「種類変更」という。)をすることができる。ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限つて取り扱う。
(1) 自由席特急券、特定特急券又は普通急行券の相互間の変更
(2) 自由席特別車両券(A)又は特別車両券(B)の相互間の変更

第252条(第1, 3項)

第252条 指定特別車両・船室券、指定急行券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(この変更を「指定席変更」という。)することができる。ただし、指定券変更は、列車等が変更とならない場合に限つて取り扱う。
3 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、使用開始後にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該急行券又は自由席特別車両・船室券を指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。)に変更することができる。この場合は、前2項の規定を準用する。

第253条(第2項)

2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃及び料金を収受する。この場合、旅客運賃については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、第249条第2項第1号イ及び同項第2号の規定を準用する。
(2) 指定券変更の取扱いをする場合の料金の計算方は、第252条第2項の規定を準用する。
(3) 乗車列車等の変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、次による。
イ 旅客運賃
 乗車船区間に変更のない場合は、収受しない。
ロ 急行料金、特別車両・船室料金、寝台料金及び座席指定料金
 原列車等に対するすでに収受した料金と変更する列車等に対する実際の乗車船区間のキロ程又は同区間について計算した料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ハ 特別車両・船室料金
 すでに収受した特別車両・船室料金と実際の乗車船区間に対する特別車両・船室料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第272条(第1, 3項)

第272条 前条第1項の規定は、有効期間の開始日前の定期乗車券並びに使用開始前の回数乗車券、指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)及び自由席特別車両・船室券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。
3 第63条第32項の規定によつて発売した普通急行券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別車両券、寝台券又は座席指定券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金、寝台料金又は座席指定料金について第1項又は次条第1項の規定により収受し、普通急行料金については、これを収受しない。

第273条(第1, 3項)

第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車船駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両・船室料金、寝台料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車等の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払戻の請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券及び自動車急行券以外の指定券
イ 出発する日の2日前までに請求したときは、30100
ロ 出発する時刻までに請求したときは、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、30100円に満たない場合は、30100円とする。
(2) 立席特急券及び自動車急行券 30円
3 第63条第21項の規定によつて発売した指定席特別車両券(A)又は寝台券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した指定席特急券とともに請求したときに限つてこの取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、指定席特別車両料金(A)又は寝台料金については、第1項の規定により収受し、指定席特急料金については、これを収受しない。

第273条の2(第1項第1号)

第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券(グループ旅客に対して発売したものを除く。)又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、次の各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を手数料として支払うものとする。
(1) 保証金を収受している場合
 保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、30100
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、30100円に満たない場合は、30100円とする。
ロ 自動車急行券
 30円

第274条(第3項削除、第4項)

3 第1項の規定は、使用開始後の特別車両・船室券について、旅客が旅行を中止した場合に準用する。
43 旅客は、第1項及び前項の規定により残額の払いもどしを請求する場合で、係員の請求があるときは、払いもどしの請求書を提出しなければならない。

第275条(第3号)

第275条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(3) 第148条の規定により特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して特別車両以外の座席車に乗車した場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の特別車両に乗車した場合の当該区間

第278条(第1, 2, 4, 5項)

第278条 旅客は、旅行開始後及び使用開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、且つ、その所持する乗車券及び特別車両・船室券が有効期間内であるときは、1回に限つて、乗車券及び特別車両・船室券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券及び特別車両・船室券の有効期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃及び特別車両・船室料金から既に乗車船した区間の普通旅客運賃及び特別車両・船室料金を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき30円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。
2 前項の規定による有効期間の延長の請求は、旅行開始前及び使用開始前の乗車券及び特別車両・船室券についても、これを準用する。
4 第1項の規定による通用期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求する旅客は、その所持する急行券(指定急行券を除く。)又は自由席特別車両・船室券についても既に支払つた料金から既に乗車した区間の料金を差し引いだ残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として急行券又は特別車両・船室券1枚につき30円を支払うものとする。
5 旅客は、第1項及び第2項の規定により乗車券及び特別車両・船室券の有効期間の延長の取扱いを請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ、旅行を再び開始する際乗車券及び特別車両・船室券に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受けとるものとする。この場合、旅客が、第1項の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券及び特別車両・船室券は無効として回収する。

第282条(第2項)

2 旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券類(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、これを駅に差し出して、すでに支払つた旅客運賃及び料金の払いもどしを請求することができる。ただし、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び自由席特別車両・船室券にあつては、その乗車券類が、有効期間内(前売のものについては、有効期間の開始日前を含む。)のものであるときに限る。

第282条の2(第2, 3号)

第282条の2 前条第1項の規定により旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。
(2) 急行券
 当該急行料金の全額。ただし、指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車した急行列車)、急行連絡船又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたときに限る。
(3) 特別車両・船室券
 前途の区間に対する特別車両・船室料金の全額。ただし、指定された特別車両又は特別船室(自由席特別車両・船室券の場合は、乗車船した列車等の特別車両又は特別船室)の全部又は乗車後その一部を使用できなくなつた場合に限る。

第283条(第1項本文)

第283条 第282条第1項の規定により旅客が有効期間の延長の取扱いを請求した場合は、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び自由席特別車両・船室券について、次の各号に定めるところにより取り扱う。

第284条(第1, 2項)

第284条 第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いを請求した場合は、次の各号に定めるところによ取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券及び特別車両・船室券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)に乗車船する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両・船室券を使用して乗車船した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車若しくは急行自動車又は特別車両若しくは特別船室により乗車船させることがある。
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車又は急行自動車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客については、特別急行列車について乗車することはできない。
ロ 特別車両・船室券を使用した旅客については、特別車両又は特別船室により、当該特別車両・船室券の駅までの区間。ただし、乗車船する列車等に相当の車船室がないとき又は満員等により相当の車船室に乗車船できないときは、適宜の車船室による。
(2) 無賃送還は、乗車券及び特別車両・船室券の券面に表示された経路によつて取り扱うものとする。ただし、やむを得ない事由によつて、乗車券及び特別車両・船室券に表示された経路により無賃送還を行うことができないときは、他の経路の列車等により乗車船させることがある>。
(3) 無賃送還中は途中下車の取扱をしない。
(4) 旅客が、前各号による乗車船を拒んだときは、無賃送還の取扱をしない。
2 前項の規定により無賃送還を行なつた場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃及び料金の払いもどしをする。ただし、回数乗車券を使用する旅客については、急行回数乗車券を所持する旅客に限り、第243条第2項第2号の規定を準用して払いもどしの取扱をする。
(1) 乗車券及び特別車両・船室券
イ 発駅まで無賃送還のとき
すでに収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金の全額
ロ 発駅に至る途中駅まで送還したとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したとき
(イ)原乗車券及び特別車両・船室券が無割引のもの(往復割引普通乗車券の往片及び急行回数乗車券を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金から発駅・途中駅間に対する無割引の普通旅客運賃及び特別車両・船室料金を差し引いた残額
(ロ)原乗車券が割引のもの(往復割引普通乗車券の復片を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃を差し引いた残額
ハ イ及びロの場合に、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(ロの場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額
(2) 急行券
 第282条の2第2号の規定を準用する。
(3) 特別車両・船室券
 第282条の2第3号の規定を準用する。
(34) 寝台券
 第282条の2第4号の規定を準用する。
(45) 座席指定券
 第282条の2第5号の規定を準用する。

第285条(第1項第1号)

第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車船の取扱は、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、その乗車券及び特別車両・船室券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車船をすることができる。但し、定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車船中に途中下車をすることができない。

第287条
(不通区間の別途旅行の取扱方)

第287条 第282条の規定により列車等の運行不能のため不通となつた区間を、旅客が国鉄線によらないで別途に旅行し、乗車券及び特別車両・船室券の有効期間内に、前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、その証明書に記載された不乗車船区間に対する旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどしを請求するものとする。

第288条(第1項)

第288条 旅客は、第282条第1項の規定により定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしをする場合は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつたときに限り、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券
 使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類及び有効期間による定期旅客運賃を次の日数(第37条の2第2項の規定によりは数となる日数を附加して発売したものにあつては、当該日数を加えた日数)で除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げた日割額に、休止日数を乗じ、は数計算整理した額
イ 有効期間が1箇月のものにあつては、30日
ロ 有効期間が3箇月のものにあつては、90日
ハ 有効期間が6箇月のものにあつては、180日
(2) 回数乗車券
 回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除しては数計算整理した額

第289条(第1, 2項)

第289条 急行券を所持する旅客が急行列車又は急行自動車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車又は急行自動車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線及び山陽本線を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号又は第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合及び特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能になつたとき
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下次条においても同じ。)遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とらない事由によつて特別車両・船室券特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき
2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第4号までの1に該当する場合は、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、第243条第2項第2号の規定を準用した場合の急行料金)の全額の、第5号に該当するときはその急行料金の半額の(当該額が第125条第1号ハに規定する額に満たない場合は、すでに収受した額から同条同号ハに規定する額を差し引いた額を限度とし、いかなる場合においても10円未満のは数は四捨五入して10円単位とする。)払いもどしを請求することができる。
(1) 急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
(2) 前項の規定により他の急行列車に乗車したとき
(3) 急行列車が到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 急行連絡船が到着時刻に1時間以上遅延したとき又は運航時分が45分以上要したとき
(5) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき

第290条
(東京駅又は新大阪駅着急行券、寝台券又は座席指定券に以する料金の払いもどしの特例)

第290条 東海道本線を経由する列車の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客で、下車駅を東京駅又は新大阪駅とするものにあつては、第282条の2の規定により、品川駅と東京駅又は大阪駅と新大阪駅との区間が乗車できなくなつた場合の急行券、寝台券又は座席指定券の払いもどしについては、それぞれ、品川駅又は大阪駅を当該急行券、寝台券又は座席指定券の下車駅として取り扱うものとする。この場合、すでに収受した急行料金又は特別車両料金とすでに乗車した区間に対する急行料金とを比較して過剰額の払いもどしをする。

第290条の2
(満員等による特別車両・船室料金の払いもどし)

第290条の2 自由席特別車両・船室券(特別車両定期乗車券を除く。以下同じ。)を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、満員、車両の故障又は連結旅客車の臨時変更により、特別車両又は特別船室の座席を使用することができないため、他の旅客車又は船室に乗車船する場合は、第282第の規定によるほか、第132条の規定により発売した特別車両・船室券について当該特定都区市内又は東京山手線内の区間内のみ使用できない場合を除き、あらかじめ係員に申し出て、当該列車又は連絡船の係員から払戻不使用証明書の交付を受け、旅行終了駅に前途の駅においてこれを提出し、その証明書に記載された払いもどし区間(払いもどし区間が同一券片について2区間以上となるときは、これらのキロ程を通算して計算した区間)に対する特別車両・船室料金(特別車両普通回数乗車券の場合は、券片割の特別車両料金を限度とする。以下この条において同じ)の払いもどしを請求することができる。ただし、次の各号の1に該当する場合は、当該各号に定めるキロ程による特別車両・船室料金を限度として払いもどし額を計算する。
(1) 第69条に規定する特定区間又は第175条に規定する選択乗車区間の適用のある特別車両・船室券について、当該特定区間又は選択乗車区間の料金計算経路以外の経路において、払いもどしの取扱いをする場合は、当該特定区間又は選択乗車区間の料金計算キロ程
(2) 第132条の規定によつて発売した特別車両・船室券について、当該特定都区市内又は東京山手線内の駅にまたがつて払いもどしの取扱にをする場合は、当該中心駅を起点又は終点としたキロ程
(3) 第285条の規定による他経路乗車船中に払いもどしの取扱いをする場合は、当該他経路に対応する原特別車両・船室券の経路内における特別車両又は特別船室の乗車船区間のキロ程

第293条(第1項)

第293条 旅客が、誤つてその希望する乗車券又は急行券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、且つ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券、急行券又は特別車両・船室券に変更の取扱をする。ただし、指定急行券及び指定特別車両・船室券については、この取扱をしない。

第306条の9
様式の変更

第307条(第1項第1号)

第307条 旅客は、第308条又は第309条に規定するところにより、その携行する物品を手回り品として車船内に持ち込むことができる。但し、次の各号の1に該当する物品は、車船内に持ち込むことができない。
(1) 別表第24号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの

第309条(第1, 3項)

第309条 旅客は、前条第1項に規定する制限をこえる物品であつても、次の各号の1に該当するものは、持込区間・持込日その他持込に関する必要事項を申し出たうえで、鉄道・航路区間と自動車線区間とを各別に国鉄の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。ただし、第57条第1項第3号に規定する連絡船急行券を発売する連絡船については、この取扱いをしない。
(1) 巡回医療員又は災害救助員が携行するレントゲン機械類及び医療器具類
(2) 巡回映画員が携行する映写機械類及び映画用フイルム
(3) 特殊法人自転車振興会の発行した選手登録証票を所持する者又は財団法人日本サイクリング協会の発行した会員証を所持するものが携行する解体して帆布製の袋に収納した競輪用自転車
(4) 前各号の外、第336条第1項第1号及び第2号荷物規則第6条第1号に規定する制限内程度の物品であつて、国鉄が特に持込を承諾したもの
3 手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、次の各号の料金とし、鉄道・航路区間と自動車線区とは、各別に支払うものとする。
(1) 鉄道・航路区間 1個について 80100
(2) 自動車線区間  別に定める額とする。

第309条の2(第1, 3項)

第309条の2 国鉄の認めた行商人組合等に所属する組合員等が通勤定期乗車券を使用して、鉄道・航路区間を常時、区間・経路を同じくして旅行し、かつ、第308条第1項に規定する制限をこえる物品を車船内に持ち込む場合で、別に定める購入申込書を提出したときは、持込物品の範囲、持込区間、持込列車等その他持込みに関する必要事項を定めて、定期手回り品切符を発売する。この場合、第2項の規定により通勤定期乗車券を同時に購入するときは、通勤定期乗車券によつて発売することがある。
3 定期手回り品料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1箇月(暦月)1,0001,300
(2) 3箇月(暦月)3,0003,900
(3) 6箇月(暦月)6,0007,800

第309条の3(第3項)

3 回数手回り品料金は、2,4003,000円とする。

第310条
様式の変更

第311条の4
様式の変更

第311条の5(第2項)

2 定期手回り品切符の通用期間は、1箇月、3箇月又は6箇月とし、暦月制とする。

第312条(第1項)

第312条 旅客が、第307条第1項但書の規定による車船内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持込制限をこえる物品を国鉄の承諾を受けないで車船内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車船させ、且つ、次の各号により荷物規則に定める荷物運賃及び増運賃を収受する。
(1) 第307条第1項但書第1号から第5号までの規定による物品を持ち込んだとき
当該物品1個ごとの重量によつて計算した相当小荷物運賃(危険品にあつては、第376条荷物規則第53条第2号の規定による10割増の割増小荷物運賃を適用する。)及びその10倍に相当する増運賃を収受する外、危険品にあつては、第435条荷物規則第94条第2項に規定する増運賃を合わせて収受する。
(2) 前号の外、車船内に持ち込むことのできない物品を持ち込んだとき
 車船内に持ち込んだ物品の総重量によつて計算した相当小荷物運賃(持込物品が2個以上であつて、それぞれ適用する小荷物運賃を異にするときは、その全部を最高賃率のものによつて計算する。)及びその2倍に相当する増運賃を収受する。但し、増運賃は、旅客が、物品の無賃運送を図り荷物運賃を免かれる意思が明らかであるときに限つて収受する。

第316条
(準用規定) 

第316条 手回り品に関する容積及び荷物運賃の計算並びに荷物運賃及び増運賃を収受する場合の証票については、別に定がある場合を除いて、荷物運送に関する規定荷物規則の定めを準用する。

第316条の3
(旅行案内書の交付)

第316条の3 旅行業務に基づく団体旅客等の予約募集又は船車券等の発売を行なう場合で、旅客が当該旅行又は当該船車券等の申込みをしたときは、別表第1号の4第5号に掲げる内容の旅行案内書を旅客に交付する。ただし、当該旅行に関して必要な証票の交付をした場合で、その証票に旅行案内書に相当する内容が記載されているときは、旅行案内書の交付を省略するこどがある。

第442条→第317条
(一時預りの取扱駅・取扱範囲及び取扱時間)

442317条 旅客の携帯品は、駅(別に定める駅を除く。)において、一時預りの取扱をする。但し、次の各号の1に該当する物品については、一時預りの取扱をしない。
(1) 1個の長さが2メートル(運動用具・つり道具及び天幕生活用品を除く。)
(2) 1個の最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、200センチ2メートルをこえるもの
(3) 1個の重量が30キログラムをこえるもの
(4) 他の物品を汚損するおそれがあるもの
(5) 臭気を発するもの又は不潔なもの
(6) 腐敗又は変質しやすいもの
(7) 荷造が不完全なもの
(8) 危険品(別表第4号第1に定めるもの)
(9) 貴重品荷物規則別表第4号に定めるもの
(10) 動物
(11) 死体
2 自転車は、前項第2号に規定する容積制限にかかわらず、別に定める駅に限つて、一時預りの取扱をする。
3 一時預りの取扱時間は、当該駅に掲示する。

第443条→第318条
(種類及び性質の申出)

443318条 旅客は、携帯品預入れの際に、その種類及び性質を申し出るものとする。
2 容器・荷造等から携帯品の内容が判明せず、且つ、旅客の申出に疑があるときは、旅客においてその内容を明らかにした場合に限つて、一時預りの取扱をする。

第444条→第319条
(1口の範囲)

444319条 一時預り品は、1個を1口とする。但し、集団の旅客から同時に携帯品二個以上の一時預けの申出があつた場合で、預け日数その他の取扱条件を同じくするときは、これらを1口として取り扱うことがある。

第445条→第320条
(一時預り料)

445320条 携帯品について一時預りの取扱をする場合は、次の各号の一時預り料を収受する。但し、預入れの日から6日以後は、その2倍とする。
(1) 自転車  1両1日1回について60120
(2) 前号以外のもの  1個1日1回について40100(国鉄において特に定める駅にあつては、50円)
2 前項の規定による料金は、携帯品預入れの際に、預入れ当日1日分の相当額を収受し、預け日数が2日以上のものは、その残額を一時預かり品引渡しの際に収受する。

第446条→第321条
(一時預り切符)

446321条 携帯品の一時預りを受け付けるときは、一時預り切符を交付する。
2 一時預り切符の様式は次の通りとする。(様式省略)
 第1種 専用切符
 第2種 共用切符(この様式は、第310条第2項第1号に規定する鉄道・航路用普通手回り品切符第2種共用切符の様式同一とする。但し、乙片に代えて甲片を旅客に交付する。)
様式の変更

第447条→第322条
(一時預り期間)

447322条 預け主は、預入れの日から15日以内に、一時預り品を引き取らなければならない。
2 前項に規定する期間内に一時預り品を引き取らない場合は、事故荷物として、頂け駅又は国鉄が指定した駅において保管する。

第448条→第323条
(一時預り品の引渡し)

448323条 一時預り品は、一時預り切符と引換に引渡しをする。但し、国鉄が正当権利者であると認めるときは、その受領印を受けて引渡しをする。
2 前項但書の規定による場合は、第407条第2項又は第414条荷物規則第70条第2項又は同第74条の規定を準用する。

第449条→第324条
(準用規定)

449324条 第319条・第320条・第436条・第437条・第439条及び第441条荷物規則第95条、同第96条、同第98条及び同第101条の規定は一時頂り品について準用する。

第450条→第325条
(遺失物の回送)

450325条 携帯品の遺失者は、その遺失物が荷物規則第7条に定める普通扱小荷物(以下「普通扱小荷物」という。)として託送できる物品である場合は、駅留普通扱小荷物に準じて、その指定する駅まで回送の請求をすることができる。この場合、物品によつて制限することがある。
2 前項の規定により回送の取扱をする場合は、遺失物1個を1口とて取り扱い、回送区間により計算した通常小荷物運賃又は割増に対し、荷物規則第5条に定める普通扱小荷物運賃相当額を遺失物引渡しの際に収受する。
3 第332条・第408条及び第415条荷物規則第25条、同第66条及び同第67条の規定は、前2項の規定により遺失物を回送する場合に準用する。
4 遺失物の所有権を取得した拾得者は、前各項の規定に準じ、その物品を指定する駅まで回送の請求をすることができる。

第451条→第326条
(遺失物回送の特例)

451326条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、遺失物が傘・つえ・帽子・ハンドバツグその他これに類する身の回り品であつて、重量が5キログラム以内で、且つ、普通扱小荷物として託送できる範囲内の物品であるときは、1回に限り、遺失者の請求によりその指定する駅まで無賃で回送の取扱をする。但し、国鉄は、その物品に滅失・破損等の損害が発生した場合でも、故意又は重大な過失があるときを除いて、賠償の責任を負わない。
2 第408条及び第415条荷物規則第66条及び同第67条の規定は、前項の規定により遺失物を回送する場合に準用する。

第452条→第327条
(物品の無賃運送を図つた場合の処置)

452327条 旅客又は公衆が、その携帯品を遺失物のように装つて物品の無賃運送を図つた場合は、当該物品の運送区間について、第312条第1項第1号の規定を準用する。

別表第1号イ
別表第1号イ 鉄道区間の大人通勤定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号ロ(挿入)
別表第1号ロ 鉄道区間の特定小児通勤定期旅客運賃
運賃表省略

別表第1号ハ
別表第1号 鉄道区間大人通学定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号ニ
別表第1号 鉄道区間大人特別車両定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号ホ
別表第1号 免税の鉄道区間大人特別車両定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号ヘ
別表第1号 航路区間の大人定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号ト
別表第1号 自動車線の大人定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号チ
別表第1号 新幹線指定席特急券(A料金)
料金表省略

別表第2号
1号の22号 ご乗車になる列車・連絡船、座席・寝台(別紙)

別表第3号
別表第1号の33号 新幹線指定席券
様式の変更

別表第4号
別表第24号 危険品
内容変更

別表第5号
別表第1号の45号 ○○の旅案内書
様式省略


74/12/12改訂

第17条(第8号削除)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(8) 渋川線 小野上駅前(吾妻線小野上)・中之条駅前(吾妻線中之条)・川原湯駅前(吾妻線川原湯)
(98) 名古屋線 大高駅前(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(109) 大野線 九頭竜湖駅前(越美北線九頭竜湖)
(110) 名金線 岐阜駅前(東海道本線岐阜)
(121) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(132) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(143) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(154) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(165) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(176) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(187) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎)
(198) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(2019) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線大山)


74/12/14改訂

第86条(第8号)
(8) 北九州市内
西小倉駅開業に伴う地図の変更


75/01/01改訂

第249条(第2項第1号ロ)
2 区間変更の取扱をする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき
(ロ)第189条に規定する金額式片道乗車の区間のキロ程が40キロメートル以内の普通乗車券で、区間変更の取扱いをするとき
(ハ)東名高速線又は名神高速線内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき


75/03/10改訂

第16条の2
(東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)に対する取扱い)
第16条の2 東海道本線及び山陽本線及び鹿児島本線と東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)(以下これらを「新幹線」という。)とは、同一の路線として旅客の取扱いをする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(東京、小田原、名古屋、米原、新大阪及び西明石、広島及び徳山の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 東京・小田原間
(2) 名古屋・米原間
(3) 新大阪・西明石間
(4) 広島・徳山間

第57条の4(第1項)

第57条の4 急行券を発売する際に、急行列車、急行連絡船又は急行自動車が、次の各号の1に該当する約2時間以上(急行連絡船にあつては1時間以上。以下この項において同じ。)遅延している場合又は約2時間以上遅延することが確実な場合は、当該列車等が遅延したときであつても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として遅延特約の急行券を発売する。この場合、急行列車にあつては、割引の急行料金によつて遅延特約の急行券を特別な条件を付して、発売することがある。
(1) 新幹線の特別急行列車及び急行連絡船については、1時間以上遅延している場合又は1時間以上遅延することが確実な場合
(2) 前号以外の急行列車及び急行自動車については、2時間以上遅延している場合又は2時間以上遅延することが確実な場合

第69条
(特定区間における旅客運賃・料金計算のキロ程)

第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路のキロ程によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 長万部以遠(中ノ沢方面)の各駅と、札幌駅、苗穂駅又は白石以遠(厚別方面)の各駅との相互間
   ( 室蘭本線・千歳線)
   (○函館本線)
(2) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼公園駅経由函館本線)
(23) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(増田方面)の各駅との相互間
   ( 常磐線)
   (○東北本線)
(34) 河原田以遠(南四日市方面)の各駅と、津以遠(阿漕方面)の各駅との相互間
   ( 関西本線・紀勢本線)
   (○伊勢線)
(5) 山科以遠(京都方面)の各駅と近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間
   ( 東海道本線・北陸本線)
   (○湖西線)
(46) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
   ( 呉線)
   (○山陽本線)
(57) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
   ( 山陽本線)
   (○岩徳線)
(68) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
   ( 佐世保線・大村線)
   (○長崎本線)
(7) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼公園駅経由函館本線)
2 前項本文の規定は、同項の第2号の区間に対する定期旅客運賃の計算及び経路の指定に準用する。
3 新岩国以遠(広島方面)の各駅と徳山以遠(周防富田又は櫛ヶ浜方面)の各駅との相互間(新幹線経由のものに限る。)における新岩国・徳山間の普通旅客運賃・料金は、第67条の規定にかかわらず、岩徳線岩国・櫛ヶ浜間及び山陽本線櫛ヶ浜・徳山間の経路のキロ程によって計算する。

第125条(第1号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 指定席特急料金
(イ)新幹線
a A料金
 別表第1号チに定める料金とする。
b B料金
 東京駅と名古屋駅以遠(岐阜羽島駅方面)の各駅相互間を乗車する旅客が、東京・名古屋間を各駅に停車する列車に乗車する場合の料金は、aの規定にかかわらず、次の額とする。
(単位 円)
名古屋 岐卓羽島 米原 京都 新大阪 新神戸 西明石 姫路 相生 岡山
東京 1,300 1,300 1,500 1,800 1,800 1,800 2,100 2,100 2,100 2,400
(ロ)その他線区
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,201キロメートル以上
料金 700円 1,100円 1,200円 1,400円 1,600円
ロ 立席特急券及び自由席特急券に対する特別急行料金
 前イの大人特別急行料金から100円を低減した額とする。
ハ 特定特急料金
 イの大人特別急行料金を割引いて500円とする。ただし、別に定める列車の特定特急料金は400円とする。

第126条の3
(特殊発売をする急行券に対する急行料金)

第126条の3 第57条の4第1項後段の規定により発売する遅延特約の急行券に対する割引率は、5割とする。
2 第57条の4第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロ及びハに規定する大人特別急行料金について5割を低減したものとする。ただし、第125条第1号ハに規定する額を限度とする。

第130条(第1項第1号イ)
(特別車両・船室料金)

第130条 特別車両・船室料金(特別車両料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
(イ)指定席特別車両料金(A)
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 1,000円 1,500円 2,000円 3,000円 4,000円
(ロ)自由席特別車両料金(A)
 (イ)の指定席特別車両料金から100円を低減した額とする。

第131条(第1号)
(免税の特別車両料金)

第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ 指定席特別車両料金(A)
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 900円 1,360円 1,810円 2,720円 3,630円
ロ 自由席特別車両料金(A)
キロ地帯 200キロメートルまで >400キロメートルまで 401キロメートル以上600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 810円 1,270円 1,720円 2,630円 3,540円

第154条(第1項第3号)

第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(3) 回数乗車券
イ 一般普通回数乗車券及び均一回数乗車券及び急行回数乗車券
 3箇月とする。ただし、自動車線内各駅相互間の一般普通回数乗車券及び通学用割引一般普通回数乗車券にあつては6箇月とする。
ロ 特別車両普通回数乗車券
 1箇月とする。
ハ 急行回数乗車券
 7箇月(暦月)とする。
 自動車線特殊回数乗車券
 有効期限を定めない。

第157条(第23-27号挿入)

(212)の2 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(23) 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(24) 西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(25) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(26) 徳山以遠(周防富田方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(大竹方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(27) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(周防富田方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(228) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花又は金楽寺方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(239) 居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(2430) 小郡以遠(四辻方面又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅の相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(2531) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、厚狭以遠(埴生方面)の各駅との相互間(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)
(2632) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(2733) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(2834) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(2935) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(306) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(317) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(328) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(339) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(3440) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(3541) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(3642) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)
(3743) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)

第172条(第3項)

3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内の1個の急行列車(第57条の4第1項後段の規定により発売した遅延特約の急行券にあつては、発売当日の別に指定した急行列車)に、1回に限つて、又券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車することができる。この場合、乗車後に当該急行券の有効期間が経過したときであつても、乗車日が有効期間内のときは、当該急行券は、その券面に表示された区間又はキロ程までは、これを使用することができる。

第188条(第1項第11号、第2項)
(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号及び第11号に規定する記号については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(11) 第57条の4第1項の規定により発売をする急行券に対するもの
イ 第57条の4第1項本文の規定に該当するもの
ロ 第57条の4第1項後段の規定に該当するもの
2 常備式の乗車券類に前項第1号及び第4号及び第11号ロに規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額を訂正しない。

第207条の2
(急行回数乗車券の様式)

第207条の2 急行回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 常備式大人用・小児用
イ 一般用
ロ 新幹線用
(2) 補充式大人用・小児用
イ 一般用
ロ 新幹線用
様式の変更

第211条
(常備急行券の様式)

第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 新幹線用
(2) 立席特急券大人小児用
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 着駅名表示式
(イ)一般用
(ロ)新幹線用
(ハ)乗車券類発売機用
(4) 特定特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 新幹線用
(5) 普通急行券大人小児用
(6) 遅延特約急行券大人小児用
(67) 連絡船急行券大人小児用
(78) 自動車急行券大人小児用

第212条
様式の変更

第214条
様式の変更

第215条
様式の変更

第223条
様式の変更

第248条(第4項削除)

4 新幹線の特別急行列車の指定席特急券(急行・指定席特別車両券(A)を含む。)又は、立席特急券を所持する族客は、第2項の規定にかかわらず、当該指定券に表示された列車の乗車駅出発時刻後であつても、第1項の規定を準用して、原指定券に表示された列車の乗車日に同駅を出発する他の新幹線の特別急行列車(原指定券と同一方向の特別急行列車に限る。)の指定席特急券又は立席特急券に変更することができる。この場合、料金は前項の規定により計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
54 前2項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車船する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車船する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算する。

第289条

第289条 急行券を所持する旅客が急行列車又は急行自動車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車又は急行自動車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線及び山陽本線を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号又は第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合及び特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能になつたとき
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下次条においても同じ。)遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とらない事由によつて特別車両・船室券を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき
2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第4号までの1に該当する場合は、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、第243条第2項第2号の規定を準用した場合の急行料金)の全額の、第5号に該当するときはその急行料金の半額の(当該額が第125条第1号ハに規定する額に満たない場合は、すでに収受した額から同条同号ハに規定する額を差し引いた額を限度とし、いかなる場合においても10円未満のは数は四捨五入する。10円未満の端数を切り上げて10円単位とした額)払いもどしを請求することができる。
(1) 急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
(2) 前項の規定により他の急行列車に乗車したとき
(3) 急行列車が到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 急行連絡船が到着時刻に1時間以上遅延したとき又は運航時分が45分以上要したとき
(5) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき
3 区間変更区間について、急行列車が2時間以上遅延することを承諾した旨の表示のある急行券を所持する旅客は、当該列車が変更着駅に2時間以上遅延したときは、原発駅・変更着駅間に対する急行料金から区間変更区間に対して支払つた急行料金を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。

第298条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、別に定める駅において、入場料金と同額の常備片道乗車券を普通入場券の代用として、次の各号に掲げる表示をしたものとすることがある。
(1) 該当の常備片道乗車券に、次に掲げる印を押なつしたもの
 入場券(旅客車内に立ち入ることはできません。)
(2) 該当の常備片道乗車券に、「入場券としてご使用になるときは、旅客車内に立ち入ることはできません。」と表示したもの

第306条の5
(旅行券の種類及び金額)

第306条の5 旅行券の額面金額別の種類は、次のとおりとし、内容券片を合せて1冊としたものを、額面金額によつて発売する。この場合、発売する旅行券の種類については別に定める。
額面金額内容券片
100円20円券を5券片
500円50円券を10券片
1,000円100円券を10券片
2,000円100円券を20券片
5,000円100円券を50券片

第306条の9
様式の変更

別表第1号チ
別表第1号チ 新幹線指定席特急料金(A料金)
表省略


75/03/20改訂

第86条(第7号)
(7) 広島市内

地図の変更


75/05/01改訂

第22条の3(第3, 4項)
3 グループ旅行申込書の様式は、次のとおりとする。(様式省略)第45条第3項に規定する団体旅行申込書の「団体」の文字をまつ消して使用する。
4 旅客から第12項の規定により運送の申込みを受けた場合で、国鉄が運送の引受けをしたときは、前項に規定するグループ旅行申込書に引受けをした旨を記載したものをグループ旅行引受書として、これを当該旅客に交付する。

第43条(第1項)

第43条 一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両若しくは特別船室に乗車船する場合又はA寝台若しくは連絡船の寝台を使用する場合は、普通団体として取り扱う。
(1) 学生団体
イ 次の1の該当する学校等の学生等が15人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行あつ旋人業者とによつて構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定する へき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が15人未満のときであつてもこの取扱いをする。
(イ)指定学校の学生、生徒、児童又は幼児
(ロ)児童福祉法第39条に規定する保育所の児童
(ハ)社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき開設した勤労青年学校で都道府県教育委員会が証明したものの生徒
(ニ)青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち、文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生
ロ イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
(イ)幼稚園の幼児、保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
(ロ)不具又は虚弱のため、国鉄において付添を必要と認めるとき。
ハ イの旅行 あつ旋人は、当該団体を構成する人員(旅行あつ旋人業者を含む。)が100人までごとに1人とする。
(2) 訪日観光団体
 訪日観光客15人以上又はこれと同行する旅行あつ旋人業者(ガイドを含む。)とによつて構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。但し、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官又は社団法人国際旅行業協会会長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。
(3) 普通団体
 前各号以外の旅客によつて構成された15人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。

第45条(第3, 4, 5項)

3 団体旅行申込書の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
様式の変更
4 団体旅客運送の申込者は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 学生団体
 教育長又は学校長(保育所、勤労青年学校又は青年学級の代表者を含む。以下この号において同じ。)。ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。
(2) 訪日観光団体
 代表者、申込責任者又は旅行あつ旋業者
(3) 普通団体
 代表者、申込責任者又は旅行あつ旋業者
(4) 特殊団体
 代表者又は申込責任者
5 団体旅客運送申込書の記入方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 申込者住所氏名欄には、前項に規定する申込者(定型化臨時列車を利用する団体にあつては特定の申込責任者に限る。)の住所氏名を記入する。
(2) あつ旋人旅行業者住所氏名欄には、旅行あつ旋業者があつ旋をした場合に当該旅行あつ旋業者の住所氏名を記入する。ただし、訪日観光団体及び普通団体であつて、旅行あつ旋業者が申込者の場合は、同欄の記入は省略する。
(3) 前項第1号の場合で数校連合のとき又は第43条第3項の規定により普通乗車券を購入して乗車船しようとする旅客が、団体旅客としての取扱を希望するときは、団体旅行申込書の申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入するほか、記事欄に関係学校別の人員又は普通乗車券を講入して乗車船しようとする人員を明示する。

第46条(第3, 4項)

3 第1項の規定により団体旅客運送の引受をしたときは、その申込者に、次の様式による団体旅行引受書を交付するものとし、第48条第1項各号に該当する団体の場合は、団体旅行引受書発行の日から7日以内にこれを引き取らないときは、当該団体旅客運送の申込みは取り消されたものとみなして取り扱う。(様式省略)
様式の変更
4 前各項の規定にかかわらず、前条の規定によつて提出した団体旅行申込書に引受けをした旨を記載し、又はこれにその記載する行程欄の内容の一部又は全部の記載に代えて、別表第12の2に掲げる行程表又は席番表を添附して、団体旅行引受書に代えることがある。ただし、次の各号に掲げるものにあつては、当該各号に定める方法により、前項に規定する団体旅行引受書の交付に代えることがある。
(1) 自動車線内各駅相互発着の団体にあつては、前項に規定する様式によらないで自動車線用の団体旅行引受書を旅客に交付する。
(2) 前条第2項の規定によつて団体申込書の提出を省略したものにあつては、口頭によつて運送を引受けた旨を通知する。

第50条(第1項)
様式の変更

第51条の2(第2項)
様式の変更

第208条
(団体乗車券の様式)

第208条 団体乗車券の様式は、次のとおりとする。この場合、別表第12の2に掲げる行程表又は席番表を添附して、当該団体乗車券に記載する内容の一部の記載に代えることがある。(様式省略)
様式の変更


75/07/20改訂

第17条
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(1) 札樽線 琴似本通(函館本線琴似)・住吉神社前(函館本線南小樽)
(2) 長沼線 上野幌駅通(千歳線上野幌)
(3) 早坂高原線 岩泉駅前(岩泉線 岩泉)
(4) 陸中海岸線 陸中野田駅前(久慈線陸中野田)・普代駅前(久慈線普代)
(45) 仙台盛岡急行線 中尊寺(東北本線平泉)
(56) 仙台南線 岩沼中央三丁目(東北本線岩沼)
(67) 大館線 大滝温泉駅前(花輪線大滝温泉)
(78) 和田峠北本線 大屋駅前(信越本線大屋)
(89) 名古屋瀬戸南 大高駅前(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(910) 大野線 九頭竜湖駅前(越美北線九頭竜湖)
(101) 名金線 岐阜駅前(東海道本線岐阜)
(112) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(123) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(134) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(145) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(156) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(167) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(178) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎)
(189) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(1920) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線大山)


75/11/01改訂

第84条(第2号)
第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 自動車線
イ 東名高速線及び名神高速線
大人30円
小児20円
ロ 中国高速線
大人50円
小児30円
 その他の線
大人20円
小児10円

第249条(第2項第1号ロ)

2 区間変更の取扱をする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき
(ロ)片道乗車の区間のキロ程が40キロメートル以内の普通乗車券で、区間変更の取扱いをするとき
(ハ)東名高速線又は名神高速線又は中国高速線内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき

第268条(第2項)

2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求することができる。ただし、定期乗車券、回数乗車券、指定券又は自動車線相互発着(東名高速線及び名神高速線又は中国高速線を除く。)の普通乗車券を使用する旅客は、この限りでない。


75/11/20改訂

第19条(第2項)
2 次の各号の1に該当する場合は、前項の規定にかかわらず当該各号に定めるところにより、係員が乗車券類を発売する。
(1) 旅客が、乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した場合又は旅客が係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車船した場合は、普通乗車券、貸切乗車券(コンバートの貸切の取扱いをする場合に限る。)、急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を、当該列車等内において発売する。
(2) 旅客が、自動車内において、自動車線特殊回数乗車券の購入を申し出た場合は、当該自動車内において発売する。

第43条(第1項第2号)

第43条 一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両若しくは特別船室に乗車船する場合又はA寝台若しくは連絡船の寝台を使用する場合は、普通団体として取り扱う。
(2) 訪日観光団体
 訪日観光客15人以上又はこれと同行する旅行業者(ガイドを含む。)とによつて構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。但し、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官又は社団法人国際旅行業協会会長日本旅行業協会会長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。

第52条(第3号削除)
(貸切乗車券の発売)

第52条 旅客が次の各号の1に該当する単位をもつて旅客車又は連絡船等を貸し切る場合であつて、かつ、国鉄が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。
(1) 全車貸切
 1車両(合造車を含む。)単位で貸し切る場合。
(2) 半車貸切 
 合造車を客車単位で貸し切る場合。但し、貸切部分以外の車室を国鉄において他に使用できる場合に限る。
(3) コンパート貸切
 特別車両で、4人個室の設備の座席(以下「座席コンパート」という。)又は寝台車で、2人個室の設備の寝台若しくは連絡船の4人個室の設備の寝台(以下これらを「寝台コンパート」という。)を貸し切る場合。
(43) 列車貸切
 列車を単位として貸し切る場合。但し、旅客車5両以上の場合に限る。
(54) 汽船貸切
 1船全部を貸し切る場合。
(65) 自動車貸切
 イ 自動車1車を時間制によつて貸し切る場合
 ロ 自動車1車をキロ制によつて貸し切る場合

第53条(第1項)

第53条 前条の規定により貸切乗車券をしようとする者は、あらかじめ、その人員・行程その他輸送計画に必要な事項を記載した貸切旅行申込書を提出して、貸切旅客運送の申込を行うものとする。但し、コンパート貸切りの場合又は自動車線内の駅相互発着となる場合は、貸切旅客運送申込書の提出を省略することができる。

第55条
(貸切旅客に対する保証金等)

第55条 第46条第6項、第48条第3項、第50条、第51条及び第51条の2の規定は、貸切旅客の場合に準用する。但し、コンパート貸切及び自動車貸切の場合を除く。

第57条(第1項第1号ニ)

第57条 旅客が、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車、急行連絡船又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券、連絡船急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、2個以上の特別急行列車に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。
(1) 特別急行券
二 特定特急券
 別に定める特別急行列車の特定の区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項に規定する寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、割引特定の特別急行料金によつて座席の使用を条件としないで発売する。

第65条(第3号)
(旅客運賃・料金の種類)

第65条 旅客運賃・料金(第11節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(3) 特別車両・船室料金
  特別車両料金
   特別車両料金(A)
指定席特別車両料金(A)
自由席特別車両料金(A)
   特別車両料金(B)
  特別船室料金
 指定席特別船室料金
 自由席特別船室料金

第111条(第1項第1号イ)

第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 割引率は、次表のとおりとする。
イ 学生団体
鉄道 航路 自動車線
学生生徒児童幼児青年学級生 大人 5割引 5割引 2割引
小児 3割引 3割引 2割引
教職員付添人旅行あつ旋人業者 3割引 3割引 2割引

第119条(第3項削除)

3 第52条の規定によつてコンパートを貸切とする場合は、次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 座席コンパート 4人
(2) 寝台コンパート 寝台設備定員に相当する人員。但し、寝台車の寝台コンパートを貸切とする場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。
 汽船貸切の貸切旅客運賃は、その都度定める。
 自動車貸切の貸切旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 時間制の場合 別に定める。
(2) キロ制の場合 別に定める。
(3) 行先制の場合 別に定める。

第122条
(貸切旅客運賃の最低額)

第122条 第119条第1項から第3項まで及び第2項又は前条の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃が50キロ分の旅客運賃に満たないときであつても、第119条又は前条の規定によつて計算した50キロ分の旅客運賃とする。

第125条(第1-3号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 指定席特急料金
(イ)新幹線
 別表第1号チに定める料金とする。
(ロ)その他線区
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,201キロメートル以上
料金 700900 1,1001,200 1,2001,400 1,4001,600 1,6001,800
ロ 立席特急券及び自由席特急券に対する特別急行料金
 前イの大人特別急行料金から100円を低減した額とする。
ハ 特定特急料金
 イの大人特別急行料金を割引いて500600円とする。ただし、別に定める列車の特定特急料金は400500円とする。
(2) 普通急行料金
キロ地帯 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金 300400 400500
(3) 連絡船急行料金
 宇野・高松間 500800

第126条
(大人普通急行料金の特定)

第126条 第57条の3の規定によつて発売する普通急行券の普通急行料金は、前条第2号に規定する大人急行料金を100200円とする。

第130条(第1項第1号)
(特別車両・船室料金)

第130条 特別車両・船室料金(特別車両料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
(イ)指定席特別車両料金(A)
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 1,0002,000 1,5003,000 2,0004,000 3,0005,000 4,0006,000
(ロ)自由席特別車両料金(A)
 (イ)の指定席特別車両料金から100円を低減した額とする。
ロ 特別車両料金(B)
キロ地帯 50100キロメートルまで 51101キロメートル以上
料金 200500円 3001,000
(2) 特別船室料金
イ 指定席特別船室料金
 青森・函館間航路  500円
ロ 自由席特別船室料金
() 青森・函館間航路4001,000
() 宇野・高松間航路120250

第131条(第1号)
(免税の特別車両料金)

第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ 指定席特別車両料金(A)
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 9001,810 1,3602,720 1,8103,630 2,7204,540 3,6305,450
ロ 自由席特別車両料金(A)
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 810円 1,270円 1,720円 2,630円 3,540円
(2) 特別車両料金(B)
キロ地帯 50100キロメートルまで 51101キロメートル以上
料金 180450 270900

第132条
(特別車両料金(A)の特定)

第132条 第59条の規定により発売する場合の特別車両券(A)の特別車両料金は、次の各号に定めるとおり1,000円とする。
(1) 第130条第1項第1号イの(イ)の場合500円
(2) 第130条第1項第1号イの(ロ)の場合400円
2 前項に規定する特別車両料金について、通行税が免除される場合には、次の各号に定める料金前項に規定する特別車両料金は、900円とする。
(1) 前項第1号の場合450円
(2) 前項第2号の場合360円

第136条
(寝台料金)

第136条 寝台料金(A寝台料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車寝台料金
イ A寝台料金
1夜につき1個 上段及び下段 3,8004,500
下段 4,900円
個室 2人室 上段 4,5007,000
下段 4,900円
1人室 6,400円
ロ B寝台料金
(イ)客車(二段式)
 1夜につき1個 1,9003,000
(ロ)客車(三段式)
1夜につき1個 上段及び中段 1,3002,000
下段 1,400円
(ハ)電車
1夜につき1個 上段及び中段 1,6002,500
下段 1,9003,000
(2) 連絡船寝台料金(青森・函館間航路) 1個 1,1001,600円

第137条
(免税の寝台料金)

第137条 通行税が免除される場合には、前条第1号イに規定するA寝台料金は、次に定めるとおりとする。
1夜につき1個 上段及び下段 4,0906,360
下段 4,450円
個室 2人室 上段 4,0908,180
下段 4,450円
1人室 5,810円

第139条の2
(座席指定料金)

第139条の2 座席指定料金は、300400円とする。

第139条の3
(座席指定料定の特定)

第139条の3 第62条の規定によつて発売する座席指定券の座席指定料金は、前条に規定する座席指定料金を100200円とする。

第175条(第2項)

2 自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内(50100キロメートルまでの特別車両券(B)にあつては、第214条第4号に規定する普通列車・連絡船用のものを除き、発売日と同一の日)の1個の特別車両又は特別船室に、1回に限り、券面に表示された区間又はキロ程まで乗車船することができる。この場合、乗車船後に当該自由席特別車両・船室券の有効期間が経過したときであつても、乗車船日が有効期間内のときは、当該自由席特別車両・船室券は、その券面に表示された区間又はキロ程までは、これを使用することかできる。

第187条(第6号)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(6) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券及び常備急行回数乗車券(新幹線用のものを除く。)にあつては、旅客運賃が2駅以上の着駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅として表示することがある。この場合の着駅名の(常備往復乗車券の復片にあつては、発駅名)表示は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、「」、「」、「」又は「」の例によつて表示する。

第189条
(常備片道乗車券の様式)

第189条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 一般式大人小児用
(2) 矢印式大人小児用
イ 一般用(様式の変更)
ロ 乗車券類発売機用
(3) 地図式
イ 一般用 大人用・小児用
ロ 乗車券類発売機用 大人用・小児用
(4) 相互式大人小児用
(5) 金額式
イ 一般用 大人用・小児用(様式の変更)
ロ 乗車券類発売機用 大人用・小児用
(6) 自動車線大人小児用

第207条の2
様式の変更

第211条
(常備急行券の様式)

第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 新幹線用
(2) 立席特急券大人小児用
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 着駅名表示式
(イ)一般用
(ロ)新幹線用
(ハ)乗車券類発売機用
(4) 特定特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 新幹線用
(5) 普通急行券大人小児用
イ 一般用
ロ 乗車券類発売機用
(6) 遅延特約急行券大人小児用
(7) 連絡船急行券大人小児用
(8) 自動車急行券大人小児用
様式の変更

第212条
様式の変更

第214条
(常備特別車両・船室券の様式)

第214条 常備特別車両・船室券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用
ロ 自由席一般用
ハ 新幹線用
ニ 特殊用
(2) 普通列車用
イ 一般式
ロ 駅名表示式(大人小児用)
(3) 連絡船用
イ 指定席用
ロ 自由席用
(4) 普通列車・連絡船用
様式の変更

第215条
様式の変更

第218条
(準常備寝台券の様式)

第218条 準常備寝台券(第63条の規定により発売する急行・寝台券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 急行列車用
イ 段別準常備式大人小児用
ロ 急行料金別準常備式大人小児用
(2) 普通列車用

第219条
様式の変更

第220条
様式の変更

第222条の2
(特殊共通券の様式)

第222条の2 特殊共通券は、普通乗車券、自由席特急券、普通急行券、特別車両・船室券(急行・特別車両券(A)を含む。)、寝台券(急行・寝台券を含む。)及び座席指定券(急行・座席指定券を含む。)又は別に定める乗車券類として発売するものとし、その様式は、次の各号のとおりとする。(様式省略)
(1) 常備式
イ 普通乗車券用
ロ イ以外の乗車券類用
(2) 記入式
イ 普通乗車券用
ロ イ以外の乗車券類用

第225条
様式の変更

第226条
様式の変更

第273条(第3項)

3 第63条第1項の規定によつて発売した指定席特別車両券(A)又は寝台券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した指定席特急券とともに請求したときに限つてこの取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、指定席特別車両料金(A)又は寝台料金については、第1項の規定により収受し、指定席特急料金については、これを収受しない。

第280条
(有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例)

第280条 発行当日限り有効の乗車券又は特別車両・船室券(B)を所持する旅客は、当日最終の列車又は自動車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券又は特別車両・船室券(B)を係員に呈示して有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合はその翌日まで有効期間を延長又は手数料30円を収受して旅客運賃の払いもどしの取扱をする。

別表第1号ニ
別表第1号ニ 鉄道区間大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ホ
別表第1号ホ 免税の鉄道区間大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号チ
別表第1号チ 新幹線指定席特急料金
表省略


75/12/01改訂

第84条(第2号)
第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 自動車線
イ 東名高速線及び名神高速線及び中国高速線
大人3050
小児2030
ロ 中国高速線
大人50円
小児30円
 その他の線
大人20円
小児10円


76/01/15改訂

第17条(第17号挿入)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(17) 阿波本線 板野駅南(高徳本線板野)
(178) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(189) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎)
(1920) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(201) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線大山)


76/03/01改訂

第22条の3(第2項)
2 前項の規定により乗車券類を購入しようとする旅客は、始発駅出発日の21箇月前の日から14日前(別に定める場合は、12日前)の日までに、その人員、行程、指定券を必要とする列車等を記載したグループ旅客運送申込書を提出して運送の申込を行なうものとする。
(注)グループ旅客に対する運送の申込みの受付期間(受付期限を14日前の日前の日までとしたもの)の例を示せば、次のとおりである。
(例1)3月5日に出発する場合は、12月5日から2月19日(平年の場合)まで受け付ける。
(例2)4103031日に出発する場合は、310月1日から41617日まで受け付ける。

第243条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところにより乗車変更の取扱いを行なうことができる。
(1) 往復割引普通乗車券を所持する旅客に対して当該乗車券の往片及び復片について同時に乗車券類変更の取扱いをする場合
(2) 急行回数乗車券を所持する旅客に対して乗車変更の取扱いをする場合。この場合、当該急行回数乗車券の券片については、無割引の普通乗車券及び急行券を旅客が所持しているものとみなして申出があつた場合に限り、その取扱いをする。

第248条(第1項本文、第3項)

第248条 普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)をすることができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
3 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。ただし、原乗車券が急行回数乗車券の場合は、過剰額の払いもどしをしない。

第251条(第1項本文)

第251条 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について、次の各号に定める種類の変更(この変更に伴うキロ地帯又は区間の変更を含む。)(この変更を「種類変更」という。)をすることができる。ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限つて取り扱う。

第252条(第1項)

第252条 指定特別車両・船室券、指定急行券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(この変更を「指定席変更」という。)することができる。ただし、指定券変更は、列車等が変更とならない場合に限つて取り扱う。

第253条(第1項)

第253条 団体乗車券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、区間変更、指定券変更又は乗車列車等の変更をすることができる。ただし、これらの変更は、輸送上の支障がない場合に限り取り扱い、また、指定券に関する変更については、原団体乗車券に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出があつた場合に限つて取り扱う。

第284条(第2項本文)

2 前項の規定により無賃送還を行なつた場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃及び料金の払いもどしをする。ただし、回数乗車券を使用する旅客については、急行回数乗車券を所持する旅客に限り、第243条第2項第2号の規定を準用して当該急行回数乗車券について無割引の普通乗車券及び急行券を所持しているものとみなして払いもどしの取扱をする。

第289条(第2項本文)

2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第4号までの1に該当する場合は、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、第243条第2項第2号の規定を準用した場合当該急行回数乗車券の券片に対する無割引の急行料金)の全額の、第5号に該当するときはその急行料金の半額の(10円未満の端数を切り上げて10円単位とした額)払いもどしを請求することができる。


76/07/05改訂

第3条(第2号)
(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(2) 「駅」とは、旅客の取扱をする停車場(宮島営業所及び小松港営業所を含む。)及び自動車営業所をいう。

第35条(第1項)

第35条 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、定期乗車券購入申込書必に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通勤定期乗車券を発売する。
(1) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宇野・高松間航路又は宮島口・宮島間航路又は大畠・小松港間航路
ハ 自動車線区間
ニ イ、ロ又はハの区間にまたがる区間
(2) 区間及び経路を同じくして乗車船する場合

第36条(第1項)

第36条 指定学校の学生、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。
(1) 居住地もより駅と在籍する指定学校もより駅との相互間を、通学のため乗車船する場合
(2) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宇野・高松間航路又は宮島口・宮島間航路又は大畠・小松港間航路
ハ 自動車線区間
ニ イ、ロ又はハの区間にまたがる区間
(3) 区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合

第39条(第1項)

第39条 旅客が、次の各号の1の区間を乗車船する場合は、当該区間に有効な11券片の一般普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間
(2) 宇野・高松間航路又は宮島口・宮島間航路又は大畠・小松港間航路
(3) 自動車線内各駅相互間

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 600円
宇野・高松間 150円
仁方・堀江間 370円
宮島口・宮島間 60円
大畠・小松港間 70円

第99条(第2号)

第99条 第74条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の小児通勤定期旅客運賃は、当該各号に定めるとおりとする。
(2) 航路区間
1箇月 3箇月 6箇月
宇野・高松間 1,870円 5,340円 10,080円
宮島口・宮島間 880円 2,510円 4,320円
大畠・小松港間 900円 2,570円 4,320円

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 航路区間の大人定期旅客運賃
大畠・小松港間を削除


76/07/20改訂

第125条(第4号)
(4) 自動車急行料金 
 イ 早坂高原線、安家線、平庭高原線及び沼宮内線       80円
 ロ 北四国急行線            70円
 ハ 仙台盛岡急行線           30円
 ニ その他線区             50円


76/09/25改訂

第13条(第3項)
3 前項第3号の規定にかかわらず、国鉄が特に列車及び区間指定し定めて、寝台使用時間外の寝台車に乗車当該列車の寝台の使用区間以外の区間について寝台車を座席車として使用することを認めた場合で、当該寝台車に乗車するときは、特別急行列車にあつては特別急行券、特別急行列車以外の列車にあつては同項第1号、第2号及び第4号の規定による急行券、特別車両券及び座席指定券を購入し、所持しなければならない。

第57条(第1項第1, 2号、第2項)

第57条 旅客が、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車、急行連絡船又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券、連絡船急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、2個以上の特別急行列車に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
 特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、特別車両又は寝台車に乗車する場合(第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合を除く。)は、旅客車及び座席を指定しない。
ロ 立席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定しないで発売することがある。
ハ 自由席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
二 特定特急券
 別に定める特別急行列車の特定の区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項に規定するの規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。
(2) 普通急行券
 普通急行列車の座席車(第13条第3項の規定により寝台車を座席車として使用する場合の寝台車を含む。)又は寝台車に乗車する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。

第61条(第1項)

第61条 旅客が、第13条第2項第4号に規定する指定席を使用する場合又は同条第3項に規定するの規定によりB寝台を設備した寝台車(特別急行列車の寝台を設備した寝台車除く。)に乗車し、指定席を使用する場合は、乗車する日、列車、駅、旅客車、座席及び下車駅を指定して座席指定券を発売する。ただし、運輸上の都合によつて旅客車又は座席の指定は、省略することがある。

第63条(第2項)

2 旅客が、普通急行列車の特別車両に乗車する場合の特別車両券(A)、寝台を使用する場合の寝台券又は指定席(特別車両以外の座席車及び第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車を座席車として使用する場合の指定席に限る。)を使用する場合の座席指定券は、列車内において発売する場合を除き、普通急行券と同時に購入するとき又は呈示したときに限つて発売する。

第182条
(寝台の使用時間)

第182条 寝台の使用時間は、寝台の組立前又は解体後の時間を除く、当該列車又は連絡船の運転又は運航時間中次の各号に定めるとおりとする。
(1) 組立て及び解体を行う列車寝台の使用区間は、当該列車の運転区間内において、寝台の組立てを終了してから解体を開始するまでの区間とする。
(2) 組立て及び解体を行わない列車寝台の使用区間は、当該列車の運転区間とする。ただし、別に定める列車については、運転区間の一部区間を使用区間とすることがある。
(3) 連絡船寝台の使用区間は、当該連絡船の運航区間とする。


76/11/01改訂

第21条(第1項第3, 4号)
第21条 乗車券類は、発売日から通用開始となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(3) 団体乗車券及び貸切乗車券
 運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の21箇月前の日から発売する。
(4) 指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の座席指定券及び急行券、寝台券にあつては、8日前)の日の10時から発売する。ただし、次に掲げる指定券については、それぞれに定めるところによつて発売する。
()松山高知急行線の自動車急行券、第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の指定席特別船室券及び寝台券にあつては、当該列車等が始発駅を出発する日の8日前の日の10から発売する。
()立席特急券にあつては、別に定める日から発売する。
(ハ)連絡船の急行券、指定席特別船室券及び寝台券にあつては、当該連絡船が始発駅を出発する日の8日前の日の10時
ロ イの規定によるほか、一部の指定券(立席特急券を除く。)については、当該列車等が始発駅を出発する日の1箇月前の日の14時から発売する。ただし、イの(イ)及び(ハ)に掲げる指定券については、1箇月1日前の日の14時から発売する。

第21条の2
(乗車券類の発売時間及び発売区間)

第21条の2 駅において発売する乗車券類の発売時間及び発売区間については、次の各号に定めるところによる。
(1) 発売時間については、その駅に発着する始発列車等の乗車船に必要な時刻から終発列車等の発車船時刻までとする。ただし、乗車券類の種類別の発売時間を別に定めることがある発売日の翌日以降の日を乗車船日とする指定券の発売時間は、10時から17時までとする
(2) 前号の規定にかかわらず、乗車券類の種類別の発売時間については、別に定めることがある。
(23) 発売区間については、前号に規定する発売時間内において、旅客の希望する区間の乗車券類を発売する。ただし、普通乗車券の発売区間については、別に定めることがある。

第22条の3(第2項)

2 前項の規定により乗車券類を購入しようとする旅客は、始発駅出発日の1箇月前の日から14日前(別に定める場合は、12日前の日までに、その人員、行程、指定券を必要とする列車等を記載したグループ旅客運送申込書を提出して運送の申込を行なうものとする。
(注)グループ旅客に対する運送の申込みの受付期間(受付期限を14日前の日前の日までとしたもの)の例を示せばすと、次のとおりである。
(例1)3月5日に出発する場合は、2月5日から同月1921日(平年の場合)まで受け付ける。
(例2)10月31日に出発する場合は、10月1日から同月1719日まで受け付ける。

第147条(第2項挿入)

2 第208条後段の規定により、別表第2号に掲げる行程表又は席番表を添付して発売した団体乗車券(第223条の規定により団体乗車券として発売した特殊指定共通券を含む。)は、当該行程表又は席番表とともに使用する場合に限つて相当の団体乗車券とする。
23 第57条第1項ただし書及び同条第3項の規定により発売した指定席特急券又は第58条第1項本文ただし書の規定により発売した指定席特別車両券(A)であつて、新幹線指定席券を交付したものについては、新幹線指定席券とともに使用する場合に限つて、相当の急行券又は特別車両券とする。
34 乗車変更用の乗車券類で、原乗車券又は原急行券とともに使用することを条件としたものは、原乗車券又は原急行券とともに使用する場合に限つて変更された相当の乗車券類とする。ただし、原乗車券が鉄道発自動車線着又は自動車線内各駅相互発着の場合の区間変更用特別補充券については、原乗車券を必要としない。
45 同一旅客が、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車船については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。
56 乗車券類は、乗車船以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。

第223条
(特殊指定共通券の様式)

第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、団体乗車券(第3種に限る。)、指定券(急行・特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)又は普通乗車券と指定券(第3種を除く。)として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。(様式省略)
(1) 一般用第1種
(2) 特殊用第2種
(3) 第3種

第248条(第2項改定、第3項挿入)

2 前項の規定により、指定券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、第21条の2第1号及び第2号の規定による乗車券類の発売時間において発売のできる指定券への変更に限つて取り扱い、また、当該指定券に表示された列車等(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車船駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限るものとする限つて取り扱う
3 第244条及び前項の規定は、第1項第4号の規定により、指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両・船室券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合に準用する。
34 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
45 新幹線の特別急行列車の指定席特急券(急行・指定席特別車両券(A)を含む。)又は、立席特急券を所持する族客は、第2項の規定にかかわらず、当該指定券に表示された列車の乗車駅出発時刻後であつても、第1項の規定を準用して、原指定券に表示された列車の乗車日に同駅を出発する他の新幹線の特別急行列車(原指定券と同一方向の特別急行列車に限る。)の指定席特急券又は立席特急券に変更することができる。この場合、料金は前項の規定により計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。


76/11/06改訂

第4条(第2項)
2 旅客等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める運賃・料金を当該各号に定める証券等によつて支払う(乗車券類その他の証票との引換えを含む。)ことができる。
(1) 旅客運賃・料金については、第306条の4第302条に規定する旅行券
(2) 定期旅客運賃・団体旅客運賃・貸切旅客運賃並びに団体旅客及び貸切旅客に対する料金については、国鉄において特に認めた小切手・郵便振替払出証書・普通為替証書又は定額小為替証書

第26条(第3号)

第26条 旅客が、列車等に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。
(3) 連続乗車券
 前各号の乗車券を発売できない連続した区間(当該区間が32区間までのものに限る。)をそれぞれ1回乗車船(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。

第50条の2(第2項)

2 前項の規定による指定保証金は、申込人員の9割に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。以下この人員を「指定保証金収受人員」という。)1人につき100200円とし、国鉄の責に帰する事由による場合を除き、団体 旅客運送の申込みを取り消した場合は指定保証金の金額を、実際乗車船人員が指定保証金収受人員より減少した場合はその減少人員に対する指定保証金を返還又は団体 旅客運賃・料金の一部に充当しない。

第57条の2(本文)
(乗継急行券の発売)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、急行回数乗車券及び第126条に規定する特定の普通急行料金を適用する普通急行券については、割引の取扱いをしない。

第77条
(鉄道の大人片道普通旅客運賃)

第77条 鉄道の大人片道普通旅客運賃は、発着区間のキロ程を次のキロ程にしたがつて区分し、これ各そのキロ程に対する賃率乗じた額を合計し、する。この場合、発着区間のキロ程が100キロメートル以下のときの大人片道普通旅客運賃については、10円未満の数を10円に切り上げて計算した額とし、100キロメートルをこえるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
600キロメトール以下のキロ程 1キロメートルにつき 5円10銭7円90銭
600キロメートルをこえるキロ程 2円50銭3円90銭
2 前項の規定によるほか、鉄道の発着区間のキロ程が51キロメートル以上の場合の鉄道2等大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるキロ程のものを適用する。
(1) 611キロメートルから50キロメートルまで
 611キロメートルから5キロメートルごとに区分し、611キロメートルから10キロメートルまでは813キロメートルとし、1116キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに5キロメートルを加えたキロ程とする。
(2) 51キロメートルから100キロメートルまで
 51キロメートルから10キロメートルごとに区分し、51キロメートルから60キロメートルまでは55キロメートルとし、61キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに10キロメートルを加えたキロ程とする。
(3) 101キロメートルから600キロメートルまで
 101キロメートルから20キロメートルごとに区分し、101キロメートルから120キロメートルまでは110キロメートルとし、111キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに20キロメートルを加えたキロ程とする。
(4) 601キロメートル以上
 601キロメートルから40キロメートルごとに区分し、601キロメートルから640キロメートルまでは620キロメートルとし、641キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに40キロメートルを加えたキロ程とする。

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 600900
宇野・高松間 150230
仁方・堀江間 370600
宮島口・宮島間 60100

第84条(第1項第1号、第2項)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道及び航路
大人 4080
小児 2040
2 前項第1号の規定にかかわらず、1キロメートルから35キロメートルまでの鉄道区間の片道普通旅客運賃の最低額は、大人30円、小児10円次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1キロメートルから3キロメートルまで
 大人60円
 小児30円
(2) 4キロメートル及び5キロメートル
 大人70円
 小児30円

第99条
(小児通勤定期旅客運賃の特定)

第99条 第74条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の小児通勤定期旅客運賃は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道区間
 別表第1号ロに定める額とする。
(2) 航路区間
1箇月 3箇月 6箇月
宇野・高松間 1,8702,910円 5,3408,290円 10,08015,710円
宮島口・宮島間 8801,360円 2,5103,890円 4,3207,200円

第108条
(均一回数旅客運賃)

第108条 均一回数旅客運賃は、次の通りとする。
東京都区内均一回数旅客運賃 1冊 1,0001,500
東京山手線内均一回数旅客運賃 7001,000

第125条(第1-3号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 指定席特急料金新幹線
(イ)新幹線指定席特急料金
 別表第1号チに定める料金とする。
(ロ)その他線区立席特急料金及び自由席特急料金
 (イ)の指定席特急料金から200円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 900円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ)指定席特急料金
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 1,200800キロメートルまで 1,201801キロメートル以上
料金 9001,200 1,2001,600 1,4002,000 1,5002,400 1,8002,800
()立席特急料金及び自由席特急券に対する特別急行料金
 前イの大人特別急行料金から100200円を低減した額とする。
()特定特急料金
 イの大人特別急行料金を600800円とする。ただし、別に定める列車の特定特急料金は500700円とする。
(2) 普通急行料金
キロ地帯 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金 400500 500700
(3) 連絡船急行料金
 宇野・高松間 8001,000

第126条
(大人普通急行料金の特定)

第126条 第57条の3の規定によつて発売する普通急行券の大人普通急行料金は、前条第2号に規定する大人急行料金を200400円とする。

第126条の2
(乗継急行券に対する急行料金)

第126条の2 第57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、同条第1号同条第1号に規定する○印の急行列車に対する第125条及び前条に規定する大人急行料金について5割引した額とする。ただし、普通急行料金については、前条に規定する額を限度とする。

第126条の3(第2項)

2 第57条の4第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロの()及び()に規定する大人特別急行料金について5割を低減したものとする。

第130条(第1項)
(特別車両・船室料金)

第130条 特別車両・船室料金(特別車両料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 2,0003,000 3,0004,500 4,0006,000 5,0007,500 6,0009,000
ロ 特別車両料金(B)
キロ地帯 100キロメートルまで 101キロメートル以上
料金 500700円 1,0001,500
(2) 特別船室料金
イ 青森・函館間航路1,0001,500
ロ 宇野・高松間航路250400

第131条
(免税の特別車両料金)

第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 1,8102,720 2,7204,090 3,6305,450 4,5406,810 5,4508,180
(2) 特別車両料金(B)
キロ地帯 100キロメートルまで 101キロメートル以上
料金 450630 9001,360

第132条
(特別車両料金(A)の特定)

第132条 第59条の規定により発売する場合の特別車両券(A)の特別車両料金は、1,0002,000円とする。
2 通行税が免除される場合には、前項に規定する特別車両料金は、9001,810円とする。

第136条
(寝台料金)

第136条 寝台料金(A寝台料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車寝台料金
イ A寝台料金
1夜につき1個 上段及び下段 4,50010,000
下段 11,000円
個室 7,00013,000
ロ B寝台料金
(イ)客車(二段式)
 1夜につき1個 3,0004,000
(ロ)客車(三段式)
 1夜につき1個 2,0003,000
(ハ)電車
1夜につき1個 上段及び中段 2,5003,500
下段 3,0004,000
(2) 連絡船寝台料金(青森・函館間航路) 1個 1,6002,000円

第137条
(免税の寝台料金)

第137条 通行税が免除される場合には、前条第1号イに規定するA寝台料金は、次のとおりとする。
1夜につき1個 上段及び下段 6,3609,090
下段 9,990円
個室 8,18011,810

第139条の2
(座席指定料金)

第139条の2 座席指定料金は、400500円とする。

第139条の3
(座席指定料定の特定)

第139条の3 第62条の規定によつて発売する座席指定券の座席指定料金は、前条に規定する座席指定料金を200300円とする。

第140条(第2項)

2 前項の規定による取扱をする場合の航送料金は、1両1回について25,43038,150円とし、団体乗車券又は貸切乗車券によつてあわせ収受する。

第140条の2(挿入)
(乗車整理料金)

第140条の2 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、団体旅客の申出により、乗車整理料金を収受して、列車の始発駅等における座席確保の取扱いをすることがある。
2 前項の規定による乗車整理料金は、団体旅客1人につき50円とする。ただし、第111条第2項の規定による無賃扱人員については収受しない。
3 乗車整理料金は、団体乗車券によつてあわせ収受することがある。

第141条(第1項) 

第141条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、団体旅客又は貸切旅客の申出により食堂車(ビユフエ式を含む。以下同じ。)を急行列車又は国鉄において特に認めた列車に連結し、次の各号の食堂車貸切料金を収受して貸切の取扱をする。
(1) 全車のもの 1両1キロメートルにつき 69104
(2) 半車のもの 同 4466

第143条(第1項)

第143条 旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間をこえるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間をこえるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1) 機関車 1両につき2時間までごとに 3,1804,770
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 1,0701,610

第144条
(暖房料金)

第144条 国鉄において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、3,5105,270円、暖房車又は定置暖房設備による場合は1,7502,630円とする。

第145条(第1項)

第145条 旅客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する旅客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全キロ程について、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間のキロ程は、打ち切つて各別に計算する。
(1) 機関車 1両1キロメートルにつき 350530
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 130200

第146条
(暖房用機関車の回送料)

第146条 第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全キロ程について、1両1キロメートルにつき350530円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間のキロ程は、打ち切つて計算する。

第157条(第35号挿入)

(35) 門司以遠(小倉方面)の各駅と、下関駅又は門司港駅との相互間(門司・下関間、門司・門司港間)
(356) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(367) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(378) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(389) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(3940) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(401) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(412) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(423) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)
(434) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)

第163条
(回数乗車券の同時使用)

第163条 普通回数乗車券及び均一回数乗車券は、同行する旅客ある場合に、一般普通回数乗車券及び均一回数乗車券にあつては当該回数乗車券の最終券片を、特別車両普通回数乗車券にあつては表紙を所持する旅客と同時に使用する場合し、かつ、旅行を終了するまで同行するときに限り、これを使用することができる。この場合、同行の旅客は、旅行を終了するまで最終券片又は表紙を所持している旅客と同行しなければならない。
(注) 急行回数乗単券及び自動車線特殊回数乗車券については表紙又は、自動車線特殊回数乗車券については最終券片を所持する旅客と同行しない場合でも使用することができる。
2 大人用の回数乗車券は、これを小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。
同条第2項中「(自動車線特殊回数乗車券を除く。)」を「(特別車両普通回数乗車券及び自動車線特殊回数乗車券を除く。)」に改める。??

第169条(第1項)

第169条 普通回数乗車券及び均一回数乗車券の券片は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 旅行開始前に切り離したとき
(2) 旅行開始後切り離した券片を旅行を終了するまで、当該回数乗車券の最終券片又は表紙とともに所持しないで使用したとき
(3) 第163条の規定により同行する旅客が使用する券片を、当該回数乗車券最終券片又は表紙を所持する旅客と同行しないで使用したとき
第186条(本文)
第186条 この章に規定する乗車券類(急行回数乗車券の表紙を除く。)には、表面に次の各号に掲げる字模樣を印刷する。(省略)

第203条
様式の変更

第204条
様式の変更

第207条の2(第1, 2号)
様式の変更

第213条(第1号)
様式の変更

第225条(第1, 2号)
様式の変更

第249条(第2項第1号)

2 区間変更の取扱をする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車船区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ) 前項第1号及び第2号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、前項第2号に規定する取扱いをするときで、原乗車券の不乗車船区間のキロ程が50キロメートルをこえるときは、第274条の規定により普通旅客運賃の払いもどしの取扱いをする。
(ロ) 前項第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき
(ロ)片道乗車の区間のキロ程が4050キロメートル以内の普通乗車券で、区間変更の取扱いをするとき
(ハ)東名高速線、名神高速線又は中国高速線内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき

第269条
(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)

第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃、料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料30100円を支払い、その旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第271条(第1項)

第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、且つ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき30100円を支払うものとする。

第272条(第2項)

2 第57条の2の規定によつて発売した急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用している時の払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすでに収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料30100円とを差し引いた残額とする。

第273条(第1, 2, 4項)

第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車船駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、寝台料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車等の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払戻の請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券及び自動車急行券以外の指定券
イ 出発する日の2日前までに請求したときは、100200
ロ 出発する時刻までに請求したときは、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、100200円に満たない場合は、100200円とする。
(2) 立席特急券及び自動車急行券
 30100
(3) 自動車急行券
 30円
2 第57条の2の規定によつて発売した指定席特急券及び立席特急券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券及び立席特急券の既に収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と前項各号の手数料とを差し引いた残額とする。
4 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購入した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき30100円とする。

第273条の2(第1項)

第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券(グループ旅客に対して発売したものを除く。)又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、次の各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を手数料として支払うものとする。
(1) 保証金を収受している場合
 保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、100200
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、100200円に満たない場合は、100200円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
(2) 指定保証金を収受している場合
イ 自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、100200
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、100200円に満たない場合は、100200円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
(3) 前各号以外の場合
 100円

第274条(第1項)

第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、且つ、その乗車船しない区間が、50キロメートルをこえるとき(乗車変更の取扱をしたため50キロメートルをこえる場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき30100円を支払うものとする。

第277条(第1項)

第277条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となつた場合は、有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき30100円を支払うものとする。

第278条(第1, 4項)

第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、且つ、その所持する乗車券が有効期間内であるときは、1回に限つて、乗車券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券の有効期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき30100円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。
4 第1項の規定による通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する旅客は、その所持する急行券(指定急行券を除く。)又は自由席特別車両・船室券についても既に支払つた料金から既に乗車した区間の料金を差し引いだ残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として急行券又は特別車両・船室券1枚につき30100円を支払うものとする。

第280条
(有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例)

第280条 発行当日限り有効の乗車券又は特別車両・船室券を所持する旅客は、当日最終の列車又は自動車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券又は特別車両・船室券(B)を係員に呈示して有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合はその翌日まで有効期間を延長又は手数料30100円を収受して旅客運賃の払いもどしの取扱をする。

第282条の2(第1号)

第282条の2 前条第1項の規定により旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。
(1) 乗車券
 すでに支払つた旅客運賃からすでに乗車船した区間に対する旅客運賃を差し引いた残額旅行中止駅・着駅間に対する旅客運賃。この場合、原乗車券が割引乗車券(往復割引普通乗車券にあつては復片に限る。)である次のいずれかに該当するときは、すでに乗車船した区間に対する旅客運賃を、割引条件のいかんにかかわらず、割引の旅客運賃によつて計算するそれぞれに定めるところによる
イ 割引乗車券(往復割引普通乗車券にあつては、復片に限る。)であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、旅行中止駅・着駅間に対する当該割引の旅客運賃とする。
ロ 着駅が第86条及び第87条の規定による特定都区市内及び東京山手線内に関連する乗車券であるときは、旅行中止駅・当該中心駅間に対する旅客運賃とする。
ハ 2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、旅行中止駅・当該最遠駅間に対する旅客運賃とする。

第284条(第2項第1号)

2 前項の規定により無賃送還を行なつた場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃及び料金の払いもどしをする。ただし、回数乗車券を使用する旅客については、急行回数乗車券を所持する旅客に限り、第243条第2項第2号の規定を準用して払いもどしの取扱をする。
(1) 乗車券
イ 発駅まで無賃送還のとき
 すでに収受した旅客運賃の全額
ロ 発駅に至る途中駅まで送還したとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したとき
(イ) 原乗車券が無割引のもの(往復割引普通乗車券の往片及び急行回数乗車券を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃から発駅・途中駅間途中駅・着駅間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額
(ロ) 原乗車券が割引のもの(往復割引普通乗車券の復片を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間途中駅・着駅間に対する当該割引の普通旅客運賃を差し引いた残額
(ハ) (イ)及び(ロ)の場合、着駅が第86条及び第87条の規定による特定都区市内及び東京山手線内に関連する乗車券であるときは、当該中心駅を着駅とし、また、2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、その最遠駅を着駅として計算した額
ハ イ及びロの場合に、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(ロの場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額

第295条(第1項)

第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
 大人 3060
 小児 1030
(2) 定期入場券
 9001,800

第301条(第1項)

第301条 第6条の規定により入場券の使用を制限し、又は停止した場合は、普通入場券を所持する者にあつては、入場料金額の払いもどしを、定期入場券を所持する者にあつては、引き続き5日以上制限し、又は停止したときに限り、1日につき3060円の割で計算した入場料金の払いもどし又は相当日数の有効期間の延長を請求することができる。

第302条(削除)
(乗車整理券の発売)

第302条 国鉄が特に必要と認める場合は、列車の始発駅等における席席確保を図るため、乗車整理券を発売する。
2 前項の規定によつて乗車整理券を発売する場合は、発売列車・発売日時・発売駅等を、そのつど関係の駅に掲示する。
3 団体旅客に対する乗車整理券は、団体乗車券によつて発売することがある。

第303条(削除)
(乗車整理料金)

第303条 乗車整理料金は、1枚につき50円とする。

第303条の2(削除)
(団体旅客に対する乗車整理料金)

第303条の2 団体旅客に対する乗車整理料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額とする。

第304条(削除)
(乗車整理券の効力)

第304条 乗車整理券は、その券面に指定された駅及び列車又は車室に限り有効とし、着席の保証をする。

第305条(削除)
(乗車整理券が無効となる場合)

第305条 第297条第1項及び第2項の規定は、乗車整理券の場合に準用する。

第306条(削除)
(乗車整理券の様式)

第306条 乗車整理券は、次の様式により印刷したものに、硬券式にあつてはその表面左端に、軟券式にあつてはその所定欄に発行日付印を押したものとする。(様式省略)
硬券式
軟券式

第306条の2(削除)
(乗車整理券の改札及び引渡し)

第306条の2 乗車整理券は、入場の際に、係員に呈示して改札を受け、乗車後係員の要求があつたとき、はこれを引き渡すものとする。

第306条の3(削除)
(乗車整理券の料金の払いもどし)

第306条の3 乗車整理券を所持する旅客は、次の各号の1に該当するときに限り、その料金の払いもどしを請求することができる。
(1) 券面に指定された有効期限までに乗車した場合で、座席が満員のとき
(2) 列車の運行不能、車両故障等運輸上の支障により券面に表示された列車又は客室に乗車することができないとき。

第306条の4→第302条
(旅行券の発売)

306302の4 国鉄は、乗車券類若しくは入場券又は乗車整理券(以下この章においてこれらを「乗車券類等」という。)と引き換え又は第2編第7章の規定により旅客が支払う旅客運賃・料金相当額に充当することができる旅行券を、別に定める駅において発売することとし、発売する駅は別に定める。

第306条の5→第303条
(旅行券の種類及び金額)

306303の5 旅行券の額面金額別の種類は、次のとおりとし、内容券片を合せて1冊としたものを、額面金額によつて発売する。この場合、発売する旅行券の種類については別に定める。
額面金額内容券片
1,000円100円券を10券片
5,000円100円券を50券片

第306条の6→第303条の2
(乗車券類等との引換え等)

306303条の62 旅行券所持者は、駅又は車船内において乗車券類等を購入する場合又は第2編第7章の規定により旅客運賃・料金を支払う場合は、旅行券を呈示し、その旅客運賃・料金に相当する券片を引渡してこれに充当することができる。

第306条の7→第304条
(旅行券の効力)

306304の7 旅行券は、表紙を具備している場合に限り有効とする。
2 旅行券の有効期間は、発売の日から1箇年とする。

第306条の8→第304条の2
(旅行券が無効となる場合)

306304条の2 旅行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき
(2) 使用前に切り離した券片を使用したとき
(3) 有効期間を経過したものを使用したとき
(4) その他不正行為の手段として使用したとき
2 第297条第2項の規定は、旅行券の場合に準用する。

第306条の9→第305条
(旅行券の様式)

306305の9 旅行券の様式は、次に定めるとおりとし、不足する事項又は印刷する事項を記入式としたものについては、印章を押して補うものとする。(様式省略)

第306条の10→第306条
(払いもどし)

第306条の10 旅行券所持者は、第306303条の62の規定により旅行券を使用する際に生ずる券片金額未満のは数を除き、旅行券に対する金額の払いもどしを請求することができないものとする。

第309条(第3項)

3 手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、次の各号の料金とし、鉄道・航路区間と自動車線区とは、各別に支払うものとする。
(1) 鉄道・航路区間 1個について 100150
(2) 自動車線区間  別に定める額とする。

第309条の2(第3項)

3 定期手回り品料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1箇月(暦月)1,3002,000
(2) 3箇月(暦月)3,9006,000
(3) 6箇月(暦月)7,80012,000

第309条の3(第3項)

3 回数手回り品料金は、3,0004,500円とする。

第310条(第2項第1号)
様式の変更

第320条(第1項)

第320条 携帯品について一時預りの取扱をする場合は、次の各号1個1日1回について、150円の一時預り料を収受する。但し、預入れの日から6日以後の日については、その2倍とする。
(1) 自転車     1両1日1回について 120円
(2) 前号以外のもの 1個1日1回について 100円

第321条(第2項)
様式の変更

別表第1号イ
別表第1号イ 鉄道区間の大人通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ロ
別表第1号ロ 鉄道区間の特定小児通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道区間の大人通学定期旅客運賃
表省略

別表第1号ニ
別表第1号ニ 鉄道区間の大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ホ
別表第1号ホ 免税の鉄道区間の大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 航路区間の大人定期旅客運賃
表省略

別表第1号チ
別表第1号チ 新幹線指定席特急料金
表省略


77/07/01改訂

第154条(第1項第3号)
第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(3) 回数乗車券
イ 一般普通回数乗車券、均一回数乗車券及び急行回数乗車券
 3箇月とする。ただし、自動車線内各駅相互間の一般普通回数乗車券及び通学用割引一般普通回数乗車券にあつては6箇月とする。
ロ 特別車両普通回数乗車券
 1箇月とする。
ハ 自動車線特殊回数乗車券
 有効期限を定めない。

第192条(第6号)
様式の変更

第207条
(均一回数乗車券の様式)

第207条 均一回数乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)
(1) 東京都区内均一回数乗車券
(2) 東京山手線内均一回数乗車券
様式の変更

第223条
(特殊指定共通券の様式)

第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、団体乗車券(第3種に限る。)、指定券(急行・特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)又は普通乗車券と指定券(第3種を除く。)として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。(様式省略)
(1) 第1種
(2) 第2種
様式の変更
(3) 第3種
(4) 第4種


77/09/20改訂

第65条(第3号)
(旅客運賃・料金の種類)
第65条 旅客運賃・料金(第11節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(3) 特別車両・船室料金
  特別車両料金
   特別車両料金(A)
   特別車両料金(B)
  特別船室料金
 指定席特別船室料金
   自由席特別船室料金

第130条(第1項)

第130条 特別車両・船室料金(特別車両料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 3,0002,000 4,5003,000 6,0004,000 7,5005,000 9,0006,000
ロ 特別車両料金(B)
キロ地帯 100キロメートルまで 101キロメートル以上
料金 700円 1,500円
(2) 特別船室料金
イ 指定席特別船室料金
 青森・函館間航路  1,500円
ロ 自由席特別船室料金
(イ)青森・函館間航路  イの指定席特別船室料金から500円を低減した額
()宇野・高松間航路   400円

第131条(第1号)

第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 2,7201,810 4,0902,720 5,4503,630 6,8104,540 8,1805,450

第132条
(特別車両料金(A)の特定)

第132条 第59条の規定により発売する場合の特別車両券(A)の特別車両料金は、2,0001,000円とする。
2 通行税が免除される場合には、前項に規定する特別車両料金は、1,810900円とする。

第136条(第1号)

第136条 寝台料金(A寝台料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車寝台料金
イ A寝台料金
1夜につき1個 上段 10,0007,000
下段 11,0008,000
個室 13,00010,000
ロ B寝台料金
(イ)客車(二段式)
 1夜につき1個 4,000円
(ロ)客車(三段式)
 1夜につき1個 3,000円
(ハ)電車
1夜につき1個 上段及び中段 3,500円
下段 4,000円

第137条
(免税の寝台料金)

第137条 通行税が免除される場合には、前条第1号イに規定するA寝台料金は、次のとおりとする。
1夜につき1個 上段 9,0906,360
下段 9,9907,270
個室 11,8109,090


77/12/01改訂

第84条(第1項第2号)
第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 自動車線
イ 東名高速線、名神高速線及び中国高速線
大人50円
小児30円
ロ その他の線
大人2030
小児1020

第125条(第4号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(4) 自動車急行料金 
 イ 早坂高原線、安家線、平庭高原線及び沼宮内線 80100
 ロ 北四国急行線                70円
 ハ 仙台盛岡急行線               30円
 ニ その他線区                 50円


78/07/08改訂

第77条(第1項)
第77条 鉄道の大人片道普通旅客運賃は、発着区間のキロ程を次のキロ程にしたがつて区分し、これに各そのキロ程に対する賃率を乗じた額を合計する。この場合、発着区間のキロ程が100キロメートル以下のときの大人片道普通旅客運賃については、10円未満の端数を10円に切り上げた額とし、100キロメートルをこえるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
600キロメトール以下のキロ程 1キロメートルにつき 7円90銭9円35銭
600キロメートルをこえるキロ程 3円90銭4円60銭

第78条(挿入)
(鉄道の大人片道普通旅客運賃の特定)

第78条 前条の規定にかかわらず、別に定める駅相互間の鉄道の大人片道普通旅客運賃は、別に定めるところにより特定の額とすることがある。

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 9001,100
宇野・高松間 230280
仁方・堀江間 600720
宮島口・宮島間 100120

第84条(第1項第1号、第2項)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道及び航路
大人 80100
小児 4050
2 前項第1号の規定にかかわらず、1キロメートルから5キロメートルまで発着区間のキロ程が3キロメートル以下のときの鉄道区間の片道普通旅客運賃の最低額は、次の各号に定めるとおり大人80円、小児40円とする。
(1) 1キロメートルから3キロメートルまで
 大人60円
 小児30円
(2) 4キロメートル及び5キロメートル
 大人70円
 小児30円

第99条
鉄道の小児通勤定期旅客運賃の特定)

第99条 第74条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間鉄道の小児通勤定期旅客運賃は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道区間
 別表第1号ロに定める額とする。
(2) 航路区間
1箇月 3箇月 6箇月
宇野・高松間 2,910円 8,290円 15,710円
宮島口・宮島間 1,360円 3,890円 7,200円

第99条の2(挿入)
(鉄道の定期旅客運賃の特定)

第99条の2 第78条の規定により鉄道の大人片道普通旅客運賃を特定した区間の大人通勤定期旅客運賃、大人通学定期旅客運賃及び小児通勤定期旅客運賃は、第95条第1号及び第2号並びに前条の規定にかかわらず、別に定めるところにより特定の額とすることがある。

第108条
(均一回数旅客運賃)

第108条 均一回数旅客運賃は、次の通りとする。
東京都区内均一回数旅客運賃 1冊 1,5001,800
東京山手線内均一回数旅客運賃 1,0001,200

第156条(第2号)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・平塚間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線中東京・大月間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・小山間及び日暮里・尾久・赤羽間、常磐線中日暮里・土浦間、川越線、高崎線中大宮・熊谷間、総武本線中東京・成東間及び御茶ノ水・錦糸町間、外房線中千葉・茂原間、内房線中蘇我・木更津間、成田線中佐倉・我孫子間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。
ロ 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、関西本線中木津・湊町間、片町線、和歌山線中王寺・高田間及び阪和線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
(注)新幹線新大阪・西明石間(新大阪駅及び西明石駅を除く。)は、大阪近郊区間には含まれない。
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間、室木線、香椎線、篠栗線、勝田線、甘木線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、添田線、田川線、伊田線、糸田線、筑豊本線、香月線、宮田線、後藤寺線、漆生線及び上山田線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)

第187条(第2号)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(2) 大都市近郊区間内各駅相互発着及び発着区間のキロ程が片道50100キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて、また、着駅名を金額をもつて表示することがある。

第226条(第1号)
様式の変更

第242条(第1項)

第242条 乗車変更の取扱は、第248条に規定する乗車券類変更の取扱いをする場合を除き、その変更の開始される駅の属する券片に限つて取り扱う。

第295条(第1項)

第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
 大人 6080
 小児 3040
(2) 定期入場券
 1,8002,400

第298条(第1項)
(入場券の様式)

第298条 入場券は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名、有効期限、氏名、年令及び発行年月日をそれぞれ記入したものとする。(様式省略)
(1) 普通入場券
イ 一般用(大人小児用
ロ 乗車券類発売機用(大人用・小児用)
(2) 定期入場券

第301条(第1項)

第301条 第6条の規定により入場券の使用を制限し、又は停止した場合は、普通入場券を所持する者にあつては、入場料金額の払いもどしを、定期入場券を所持する者にあつては、引き続き5日以上制限し、又は停止したときに限り、1日につき6080円の割で計算した入場料金の払いもどし又は相当日数の有効期間の延長を請求することができる。

別表第1号イ
別表第1号イ 鉄道区間の大人通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ロ
別表第1号ロ 鉄道区間の特定小児通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道区間の大人通学定期旅客運賃
表省略

別表第1号ニ
別表第1号ニ 鉄道区間の大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ホ
別表第1号ホ 免税の鉄道区間の大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 航路区間の大人定期旅客運賃
表省略


78/08/01改訂

第211条(第4号)
様式の変更

第223条(本文)

第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、団体乗車券(第3種に限る。)、指定券(急行・特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は普通乗車券と指定券(第3種を除く。)として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。(様式省略)


78/10/01改訂

第57条の3(挿入)
(特定の特別急行券の発売)
第57条の3 第57条第1項第1号の規定により特別急行券を発売する場合で、旅客が、100キロメートル以内の区間(新幹線以外の線区に限る。)又は別に定める区間を乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券又は自由席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。

第57条の3→第57条の4
(特定の普通急行券の発売)

第57条の34 第57条第1項第2号の規定により普通急行券を発売する場合で、旅客が、100キロメートル以内の区間を次の各号の1に定めるところにより乗車するときは、特定の急行料金によつて普通急行券を発売する。
(1) 100キロメートル以内の区間を乗車するとき
(2) 別に定める区間を乗車するとき。ただし、指定席以外の座席(特別車両の座席を除く。)を使用する場合に限る。

第57条の4→57条の5
(急行券の特殊発売)

第57条の45 急行券を発売する際に、急行列車、急行連絡船又は急行自動車が約2時間以上(急行連絡船にあつては1時間以上。以下この項において同じ。)遅延している場合又は約2時間以上遅延することが確実な場合は、当該列車等が遅延したときであつても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として遅延特約の急行券を発売する。この場合、急行列車にあつては、割引の急行料金によつて遅延特約の急行券を特別な条件を付して、発売することがある。
2 車両の故障等により、固定編成車両(特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて全区間特別急行列車を運転する場合は、旅客が、編成車両の変更に伴う特別急行料金の払いもどしをしないことを条件として、特定の特別急行料金によつて編成変更特約の立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売することがある。

第59条
(特定の特別車両券(A)の発売)

第59条 前条第1項第1号イの規定により特別車両券(A)を発売する場合で、旅客が、100キロメートル以内の区間又は別に定める区間を乗車するときは、特定の特別車両料金によつて特別車両券(A)を発売する。

第125条(第1, 2号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
 別表第1号チに定める料金とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 (イ)の指定席特急料金から200円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 900円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ)指定席特急料金
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 1,2001,500 1,6001,900 2,0002,300 2,4002,700 2,8003,100
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 前イの大人特別急行料金から200円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 800円とする。ただし、別に定める列車区間の特定特急料金は700円とする。
(2) 普通急行料金
キロ地帯 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金 500600 700800

第125条の2(挿入)
(大人特別急行料金の特定)

第125条の2 第57条の3の規定により発売する特別急行券の大人特別急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 新幹線
イ 指定席特急料金
 1,600円とする。
ロ 立席特急料金及び自由席特急料金
 イの指定席特急料金から200円を低減した額とする。
(2) 新幹線以外の線区
イ 指定席特急料金
 1,200円とする。
ロ 立席特急料金及び自由席特急料金
 イの指定席特急料金から200円を低減した額とする。

第126条
(大人普通急行料金の特定)

第126条 第57条の34の規定によつて発売する普通急行券の大人普通急行料金は、400円次の各号に定めるとおりとする。
(1) 第57条の4第1号の規定による場合は、500円とする。
(2) 第57条の4第2号の規定による場合は、400円とする。

第126条の2
(乗継急行券に対する急行料金)

第126条の2 第57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、同条第1号同条第1号に規定する○印の急行列車に対する第125条及び3条に規定する大人急行料金について5割引した額とする。

第126条の3(第1, 2項)

第126条の3 第57条の45第1項後段の規定により発売する遅延特約の急行券に対する割引率は、5割とする。
2 第57条の45第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロの(ロ)及び(ハ)並びに第125条の2第2号ロに規定する大人特別急行料金について5割を低減したものとする。

第136条(第1号)

第136条 寝台料金(A寝台料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車寝台料金
イ A寝台料金
1夜につき1個 上段 7,000円
下段 8,000円
個室 10,000円
ロ B寝台料金
(イ)客車(二段式)
 1夜につき1個 4,0004,500
(ロ)客車(三段式)
 1夜につき1個 3,000円
(ハ)電車
1夜につき1個 上段及び中段 3,5004,000
下段 4,0004,500

第148条(第2号挿入)
(乗車券類の効力の特例)

第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して普通列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の特別車両に乗車する場合。
(2) 自由席特急回数乗車券を使用して普通急行列車の指定席以外の座席車(特別車両を除く。)に乗車する場合
(23) 大人用の乗車券類を小児が使用して乗車船する場合。
(34) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車船する場合。

第157条(第2項)

2 大都市近郊区間相互発着の普通乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。この場合、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。

第172条(第3項本文)

3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内の1個の急行列車(第57条の45第1項後段の規定により発売した遅延特約の急行券にあつては、発売当日の別に指定した急行列車)に、1回に限つて、又券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車することができる。この場合、乗車後に当該急行券の有効期間が経過したときであつても、乗車日が有効期間内のときは、当該急行券は、その券面に表示された区間又はキロ程までは、これを使用することができる。

第187条(第6号)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(6) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券及び常備急行回数乗車券(新幹線用のものを除く。)及び常備急行券(指定急行券を除く。)にあつては、旅客運賃又は急行料金が2駅以上の着駅又は下車駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅又は下車駅として表示することがある。この場合の着駅名(常備往復乗車券の復片にあつては、発駅名)表示は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、「」、「」、「」又は「」の例によつてより、また、下車駅名は「」又は「」の例により表示する。

第188条(第1項第11号)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(11) 第57条の45第1項の規定により発売をする急行券に対するもの
イ 第57条の45第1項本文の規定に該当するもの
ロ 第57条の45第1項後段の規定に該当するもの

第211条(第3号)
様式の注及び備考の変更

第214条(第1, 3, 4号)
様式及び様式の備考の変更

第215条(第1項第11号)
様式の変更

第275条(第4号挿入)
(不乗区間等に対する旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)

第275条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(1) 第155条及び第175条の規定により継続乗車船中に、前条又は第278条の規定により旅行を中止した場合の不乗区間
(2) 第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車船した場合の不乗区間
(3) 第148条の規定により特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して特別車両以外の座席車に乗車した場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の特別車両に乗車した場合の当該区間
(4) 第148条の規定により自由席特急回数乗車券を使用して普通急行列車の指定席以外の座席車(特別車両を除く。)に乗車した場合の当該区間
(45) 特別車両又は特別船室以外の座席車、寝台車又は船室に任意に乗車船した場合の特別車両・船室券の不使用区間

第320条(第1項)

第320条 携帯品について一時預りの取扱をする場合は、1個1日1回について、150200円の一時預り料を収受する。但し、預入れの日から6日以後の日については、その2倍とする。

別表第1号チ
別表第1号チ 新幹線指定席特急料金
表省略


78/11/15改訂

第41条の2(第2項挿入)
2 前項の場合、国鉄が特に必要と認めるときは、6券片の急行回数乗車券を発売することがある。

第108条の2(第2項挿入)

2 第41条の2第2項の規定により6券片の急行回数乗車券を発売する場合の急行回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人の急行回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃及び大人急行料金を6倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額とする。
(2) 小児の急行回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃及び小児急行料金を6倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額とする。
23 前項の規定による普通旅客運賃を計算する場合は、第86条の規定にかかわらず、特定都区市内にある駅と当該中心駅から片道100キロメートルをこえる鉄道区間内にある駅との相互間については、同条の規定を準用することがある。

第147条(第3項)

3 第57条第1項ただし書及び同条第3項の規定により発売した指定席特急券(急行・指定席特別車両券(A)を含む。以下この項において同じ。)又は第58条第1項本文ただし書の規定により発売した指定席特別車両券(A)であつて、新幹線別表第3号に掲げる指定席券を交付したものについては、新幹線当該指定席券とともに使用する場合に限つて相当の急行券又は特別車両券指定席特急券とする。

第187条(第4号)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(4) 第86条、第87条及び第108条の2第23項の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示す。
(和 文) (英 文)
イ 第86条及び第108条の2第23項の場合 東京都区内 TOKYO CITY ZONE
横浜市内
川崎・鶴見線内
YOKOHAMA ZONE
(「横浜市内・川崎」と表示することがある。)
神戸市内 KOBE CITY ZONE
(「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。)
広島市内 HIROSHIMA CITY ZONE
(「広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)」と表示することがある。)
北九州市内 KITAKYUSHU CITY ZONE
(「北九州市内(香月駅を除く。)」と表示することがある。)
ロ 第87条の場合 東京山手線内 TOKYO LOOP ZONE

第207条の2(第1, 2号)
様式の備考の変更

第211条(第1号)
様式の備考の変更

第212条(第1号)
様式の備考の変更

第214条(第1号)
様式の備考の変更

第223条(第1, 2, 3, 4号)
様式の備考の変更

別表第3号
図省略


79/01/01改訂

別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道の大人通学定期旅客運賃
表省略


79/04/01改訂

第86条(第2号)
(2) 横浜市内

地図の変更

第226条(第1号)
様式の変更


79/05/20改訂

第77条(第1項)
第77条 鉄道の大人片道普通旅客運賃は、発着区間のキロ程を次のキロ程にしたがつて区分し、これに各そのキロ程に対する賃率を乗じた額を合計する。この場合、発着区間のキロ程が100キロメートル以下のときの大人片道普通旅客運賃については、10円未満の端数を10円に切り上げた額とし、100キロメートルをこえるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
600300キロメトール以下のキロ程 1キロメートルにつき 9円35銭10円70銭
300キロメートルをこえ600キロメートル以下のキロ程 1キロメートルにつき 8円55銭
600キロメートルをこえるキロ程 1キロメートルにつき 4円60銭4円70銭

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 1,1001,200
宇野・高松間 280320
仁方・堀江間 720810
宮島口・宮島間 120円

第84条(第1項第1号、第2項)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道及び航路
大人 100120
小児 5060
2 前項第1号の規定にかかわらず、発着区間のキロ程が3キロメートル以下のときの鉄道の片道普通旅客運賃の最低額は、大人80100円、小児4050円とする。

第108条
(均一回数旅客運賃)

第108条 均一回数旅客運賃は、次の通りとする。
東京都区内均一回数旅客運賃 1冊 1,8002,000
東京山手線内均一回数旅客運賃 1,2001,300

第295条(第1項)

第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
 大人 80100
 小児 4050
(2) 定期入場券
 2,4003,000

第301条(第1項)

第301条 第6条の規定により入場券の使用を制限し、又は停止した場合は、普通入場券を所持する者にあつては、入場料金額の払いもどしを、定期入場券を所持する者にあつては、引き続き5日以上制限し、又は停止したときに限り、1日につき80円の割で計算した入場料金普通入場券に相当する料金額の払いもどし又は相当日数の有効期間の延長を請求することができる。

別表第1号イ
別表第1号イ 鉄道の大人通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ロ
別表第1号ロ 鉄道の特定小児通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道の大人通学定期旅客運賃
表省略

別表第1号ニ
別表第1号ニ 鉄道の大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ホ
別表第1号ホ 免税の鉄道の大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 航路の大人定期旅客運賃
表省略


79/06/01改訂

第223条(第2, 3, 4号)
様式及び様式の備考の変更

別表第3号(第1号)
様式の変更


79/07/22改訂

第17条(第16号削除)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(16) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(1176) 阿波本線  板野駅南(高徳本線板野)
(187) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(198) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎)
(2019) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(210) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線大山)

第125条(第4号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(4) 自動車急行料金 
 イ 早坂高原線、安家線、平庭高原線及び沼宮内線 100円
 ロ 北四国急行線                70円
  仙台盛岡急行線                30円
  その他線区                  50円


80/04/01改訂

第226条(第1号)
様式の変更


80/04/20改訂

第8条
キロ程営業キロのは数計算方)
第8条 キロ程営業キロを用いて運賃・料金を計算する場合の1キロメートル未満のは数は、1キロメートルに切り上げる。

第11条(第1項)

第11条 旅客の運送等の契約に関して、旅客等が国鉄に提出する書類は、墨又はインキ又はボールペンをもつて記載し、且つ、特に定めるものについては、これに証印を押すものとする。

第14条
キロ程営業キロ

第14条 旅客運賃・料金の計算その他の運送条件をキロメートルをもつて定める場合は、別に定める場合を除き、鉄道営業キロ・航路営業キロ又は自動車線営業キロによる。
2 前項の営業キロは、旅客の乗車船する発着区間に対する駅間のキロ数による。

第21条(第1項第4号)

第21条 乗車券類は、発売日から通用開始となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(4) 指定券
イ 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前の日の10時から発売する。ただし、次に掲げる指定券については、それぞれに定めるところによつて発売する。
(イ)第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の別に定める後乗列車の指定券にあつては、当該列車等が始発駅を出発する日の8日前の日の10時
(ロ)立席特急券にあつては、別に定める日
(ハ)連絡船の急行券、指定席特別船室券及び寝台券にあつては、当該連絡船が始発駅を出発する日の8日前の日の10時
ロ イの規定によるほか、一部の指定券(立席特急券を除く。)については、当該列車等が始発駅を出発する日の1箇月前の日の14時から発売する。ただし、イの(イ)及び(ハ)に掲げる指定券については、1箇月1日前の日の14時から発売する。

第29条(第1, 2項)

第29条 指定学校の学生又は生徒は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購入する場合は、その在籍する指定学校の代表者から割引証の番号・学校種別又は指定番号(通信教育の学校にあつては「面接授業又は試験期間」)・部科及び学年(又は年次)・身分証明書番号・使用者の氏名及び年齢・有効期間(通信教育の学校にあつては、有効期間)・発行年月日・学校所在地、学校名並びに学校代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された学校学生生徒旅客運賃割引証の交付を受け、それに乗車船区間及び乗車券の種類を提出するものとする。

2 (様式の変更)

第31条(第1, 2項)

第31条 被救護者は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購入する場合は、その保護又は救護を受ける施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車船区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名及び年齢・有効期間・付添人を必要とするときは付添人の氏名及び年齢・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。

2 (様式の変更)

第32条
(往復割引普通乗車券の発売)

第32条 旅客が、鉄道・航路の片道1,000600キロメートルをこえる区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。

第35条(第2項)
様式の変更

第36条(第2項)
様式の変更

第37条
(制限距離をこえる定期乗車券の発売)

第37条 国鉄が特に必要と認める場合は、前3条の規定にかかわらず、鉄道区間のキロ程が100キロメートルをこえる超える鉄道区間に対しても定期乗車券を発売することがある。

第68条
(鉄道の旅客運賃計算上のキロ程営業キロ等の計算方)

第68条 キロ程営業キロを使用して旅客運賃・料金を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次の各号によりキロ程営業キロを通算して計算する。
(1) 鉄道区間のキロ程営業キロは、鉄道が同一方向に連続する限り、これを通算する。
(2) 航路又は自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて乗車券を発売するときは、前後の鉄道区間のキロ程営業キロを通算する。
(3) 国鉄と通過連絡運輸を行う地方鉄道・軌道・航路又は自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて連絡乗車券を発売するときは、前後の国鉄の鉄道区間のキロ程営業キロを通算する。
2 前項の規定は、キロ程営業キロを使用して料金を計算する場合に準用する。
3 前各項の規定により、鉄道の旅客運賃・料金を計算する場合、鉄道・航路又は自動車線を通じた計算経路が環状線1周となるとき又は一部若しくは全部が復乗となるときは、環状線1周となる駅又は折返しとなる駅の前後の区間の鉄道のキロ程営業キロを打ち切つて計算する。

第69条(見出し、第1項本文、第3項)
(特定区間における旅客運賃・料金計算のキロ程営業キロ

第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路のキロ程営業キロによつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
3 新岩国以遠(広島方面)の各駅と徳山以遠(周防富田又は櫛ヶ浜方面)の各駅との相互間(新幹線経由のものに限る。)における新岩国・徳山間の普通旅客運賃・料金は、第67条の規定にかかわらず、岩徳線岩国・櫛ヶ浜間及び山陽本線櫛ヶ浜・徳山間の経路のキロ程キロ程営業キロによって計算する。

第70条(第1項)

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の旅客運賃・料金は、太線区間内の最も短いキロ程営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。

第71条(第1項)
キロ程営業キロを定めていない区間の旅客運賃・料金の計算方)

第71条 キロ程営業キロを定めていない区間について旅客運賃・料金を計算する場合は、次の各号による。
(1) 駅と駅との中間に旅客の乗降を認めるときは、その乗降場の外方にある駅発又は着のキロ程営業キロによる。
(2) 車船内において乗車券類の発売その他の取扱をする場合でその取扱区間の起点又は終点が当該列車等の停車駅と停車駅との中間にあるときは、その外方にある停車駅を起点又は終点としたキロ程営業キロによる。
2 前項の規定は、別に定める自動車線の乗降場において乗降する旅客に対する旅客運賃の計算に準用する。但し、国鉄において指定した乗降場については、その乗降場の内方(特に定める場合は、その一方については、外方とすることがある。)にある駅発又は着のキロ程営業キロによる。

第77条(第1, 2項)

第77条 鉄道の大人片道普通旅客運賃は、発着区間のキロ程営業キロを次のキロ程営業キロにしたがつて区分し、これに各そのキロ程営業キロに対する賃率を乗じた額を合計する。この場合、発着区間のキロ程営業キロが100キロメートル以下のときの大人片道普通旅客運賃については、10円未満の端数を10円に切り上げた額とし、100キロメートルをこえるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
300キロメトール以下のキロ程営業キロ 1キロメートルにつき 10円70銭11円35銭
300キロメートルをこえ600キロメートル以下のキロ程営業キロ 1キロメートルにつき 8円55銭9円05銭
600キロメートルをこえるキロ程営業キロ 1キロメートルにつき 4円70銭4円95銭
2 前項の規定によるほか、鉄道の発着区間のキロ程営業キロが51キロメートル以上の場合の鉄道2等大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるキロ程営業キロのものを適用する。
(1) 11キロメートルから50キロメートルまで
 11キロメートルから5キロメートルごとに区分し、11キロメートルから10キロメートルまでは13キロメートルとし、16キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに5キロメートルを加えたキロ程営業キロとする。
(2) 51キロメートルから100キロメートルまで
 51キロメートルから10キロメートルごとに区分し、51キロメートルから60キロメートルまでは55キロメートルとし、61キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに10キロメートルを加えたキロ程営業キロとする。
(3) 101キロメートルから600キロメートルまで
 101キロメートルから20キロメートルごとに区分し、101キロメートルから120キロメートルまでは110キロメートルとし、111キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに20キロメートルを加えたキロ程営業キロとする。
(4) 601キロメートル以上
 601キロメートルから40キロメートルごとに区分し、601キロメートルから640キロメートルまでは620キロメートルとし、641キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに40キロメートルを加えたキロ程営業キロとする。

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 1,2001,300
宇野・高松間 320340
仁方・堀江間 810860
宮島口・宮島間 120円

第84条(第2項)

2 前項第1号の規定にかかわらず、発着区間のキロ程営業キロが3キロメートル以下のときの鉄道の片道普通旅客運賃の最低額は、大人100円、小児50円とする。

第86条(本文)

第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内(香月駅を除く。)、福岡市内、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道200キロメートルをこえる鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点としたキロ程営業キロによつて計算する。

第87条
(東京山手線内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)

第87条 前条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)にある駅と、中心駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程営業キロが片道50100キロメートルをこえ200キロメートル以下の区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、中心駅を起点又は終点としたキロ程営業キロによつて計算する。

第88条
(新大阪駅又は大阪駅発又は着となる鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)

第88条 新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(英賀保、(播)亀山、京口又は播磨高岡方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点としたキロ程営業キロによつて計算する。

第94条
(往復割引)

第94条 第32条の規定により往復乗車をする旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより復路の鉄道及び航路の区間について、普通旅客運賃の2割を割引する。
(1) 鉄道及び航路の区間が、片道601キロメートルから1,000キロメートルまでのときは、1割を割引する。
(2) 鉄道及び航路の区間が、片道1,001キロメートル以上のときは、2割を割引する。

第97条
(制限矩離をこえる場合の大人定期旅客運賃)

第97条 鉄道区間100キロメートルをこえる鉄道の大人定期旅客運賃は、100キロメートル分の定期旅客運賃と100キロメートルをこえるキロ程営業キロに対する定期旅客運賃とを合計した額とする。

第108条
(均一回数旅客運賃)

第108条 均一回数旅客運賃は、次の通りとする。
東京都区内均一回数旅客運賃 1冊 2,0002,200
東京山手線内均一回数旅客運賃 1,3001,400

第108条の2(第4項挿入)

4 第1項及び第2項の規定による普通旅客運賃を計算する場合は、第87条の規定にかかわらず、東京山手線内にある駅と当該中心駅から片道50キロメートルを超え100キロメートルまでの鉄道区間内にある駅との相互間については、同条の規定を準用することがある。

第117条
(団体旅客運賃を計算する場合のキロ程営業キロの通算)

第117条 団体旅客運賃を計算する場合のキロ程営業キロの通算は、第68条の規定による外、次の通りとする。
(1) 旅客が、第51条の規定により不乗区間の旅客運賃を支払うときは前後の区間及びその不乗区間のキロ程営業キロを通算する。
(2) 途中において、貸切区間が介在する場合は、その前後の区間のキロ程営業キロを通算する。
2 普通乗車券について途中下車を禁止している区間内において途中下車をする団体旅客に対しては、当該下車駅をもつて前後のキロ程営業キロを打ち切つて団体旅客運賃を計算する。

第124条(見出し、第2項)
(貸切旅客運賃を計算する場合のキロ程営業キロの通算)

2 前項の場合、旅客車が異つている場合であつても、車種及び旅客運賃収受定員が同一のときは、これらのキロ程営業キロを通算する。

第125条(第1, 2号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
 別表第1号チに定める料金とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 (イ)の指定席特急料金から200円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 900円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ)指定席特急料金
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 1,5001,600 1,9002,000 2,3002,400 2,7002,800 3,1003,200
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 前イの大人特別急行料金から200円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 800円とする。ただし、別に定める区間の特定特急料金は700円又は900円とする。
(2) 普通急行料金
営業キロ地帯 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金 600700 800900

第130条(第1項第1号)

第130条 特別車両・船室料金(特別車両料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円
ロ 特別車両料金(B)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 101キロメートル以上
料金 700円 1,500円

第131条(第1号)

第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 1,810円 2,720円 3,630円 4,540円 5,450円
(2) 特別車両料金(B)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 101キロメートル以上
料金 630円 1,360円

第141条(第2項) 

2 食堂車の貸切料金算出のキロ程営業キロは、普通旅客運賃の計算に使用する場合のキロ程営業キロによる。

第142条(第1項) 

第142条 専用線(特定旅客の専用する側線をいう。以下同じ。)に旅客車専用扱の団体旅客の旅客車又は貸切車を連結した列車を運転する場合は、当該専用線のキロ程営業キロ(往復の場合は、打ち切つて各別とする。)に対する貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金として収受する。この場合、専用線のキロ程営業キロが50キロ未満であつても貸切旅客運賃の最低額を適用しないで、実際のキロ程営業キロによる貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金とする。

第145条(第1項)

第145条 旅客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する旅客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全キロ程営業キロについて、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間のキロ程営業キロは、打ち切つて各別に計算する。
(1) 機関車 1両1キロメートルにつき  530円
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 200円

第146条
(暖房用機関車の回送料)

第146条 第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全キロ程営業キロについて、1両1キロメートルにつき530円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間のキロ程営業キロは、打ち切つて計算する。

第154条(第1項第1号、第2, 3項)

第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ)鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間にまたがる乗車券の有効期間は、キロ程営業キロ50100キロメートルまでのときは1日、50100キロメートルをこえ200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルをこえるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する有効期間に1日を加えたものとする。ただし、第156条第2号に規定する大都市近郊区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。
(ロ)自動車線内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。ただし、名神高速線内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、2日とする。
(ハ)鉄道または航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の有効期間は、(イ)の有効期間に1日を加えたものとする。但し、全区間のキロ程営業キロ50100キロメートルまでのときは、1日とする。
ロ 往復乗車券
 片道乗車券の有効期間の2倍とする。但し、往復割引普通乗車券でその有効期間が1箇月未満となるものについては、1箇月とする。
ハ 連続乗車券
 各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。
2 第69条から第71条まで及び第86条から第88条までの規定によつて、旅客運賃の計算をする普通乗車券の期間は、その旅客運賃を計算する場合のキロ程営業キロによつて計算する。
3 旅客運賃が同額のため、2駅以上を共通の着駅とした普通乗車券の有効期間は、第1項第1号の規定にかかわらず、その最遠駅着のキロ程営業キロによつて計算する。

第156条(第1, 4号)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間のキロ程営業キロが片道50100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券又は自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合及び全区間のキロ程が片道50キロメートルをこえる別に定める自動車線内の各駅相互発着の普通乗車券(第192条第6号に規定するものを除く。)を使用する場合で、国鉄が指定した駅に下車するときを除く。
(4) 鉄道又は航路と自動車線とにまたがる普通乗車券で、全区間のキロ程営業キロが片道50100キロメートルをこえるものを使用する場合は、自動車線区間内の駅。但し、国鉄が指定した駅を除く。

第157条(第1項第11, 37, 40号、第2項)

(11) 東京以遠(神田又は新日本橋方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(東京・横浜間、東京・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(37) 遠賀川水巻以遠(海老津又は古月遠賀川方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(40) 山本以遠(相知又は肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
2 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び回数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。この場合、普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。

第161条(第1項)

第161条 旅客は、別に定める場合を除き、定期乗車券を使用して、次の各号の列車等又は車船室に乗車船することはできない。
(1) 急行列車、急行連絡船又は急行自動車
(2) 運輸上の必要により国鉄が特に指定する列車等
(3) 寝台券又は座席指定券を必要とする車船室

第172条(第1, 3, 4項)

第172条 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車、急行連絡船又は急行自動車に限つて、券面に区間又はキロ程営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又はキロ程営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車船することができる。
3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内の1個の急行列車(第57条の5第1項後段の規定により発売した遅延特約の急行券にあつては、発売当日の別に指定した急行列車)に、1回に限つて、使用することができる。また、券面に区間又はキロ程営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又はキロ程営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、乗車後に当該急行券の有効期間が経過したときであつても、乗車日が有効期間内のときは、当該急行券は、その券面に表示された区間又はキロ程営業キロ地帯内の最遠の停車駅までは、これを使用乗車することができる。
4 次の各号に掲げる乗車券類を急行券のみに使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車月日から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、また、券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程営業キロ地帯が表示されているときは、当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、前項後段の規定を適用する。
(1) 第214条第1号、第215条第1号及び第216条第1号に規定する急行・特別車両券(A)(特別急行・特別車両券(A)を除く。)
(2) 第217条第1号及び第218条第1号に規定する急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)
(3) 第219条及び第220条に規定する急行・座席指定券
(4) 第222条の2及び第223条に規定する急行・特別車両券(A)(特別急行・特別車両券(A)を除く。)、急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)又は急行・座席指定券

第175条(第2項)

2 自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内(100キロメートルまでの特別車両券(B)にあつては、第214条第4号に規定する普通列車・連絡船用のものを除き、発売日と同一の日)の1個の特別車両又は特別船室に、1回に限り、券面に表示された区間又はキロ程まで乗車船することができる。この場合、乗車船後に当該自由席特別車両・船室券の有効期間が経過したときであつても、乗車船日が有効期間内のときは、当該自由席特別車両・船室券は、その券面に表示された区間又はキロ程営業キロ地帯内の最遠の停車駅までは、これを使用することかできる。

第184条(第4項第3号)

(3) 往復割引用の乗車券
記号の変更

第187条(第1, 2号)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(1) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算方に従つて表示する。但し、第71条第2項但書の規定により内方駅を発又は着のキロ程営業キロにより旅客運賃を計算する乗降場揖については、その乗降場名を、又、団体乗車券及び貸切乗券の乗車船区間については、乗車船する列車等の発駅名及び駅名を表示する。
(2) 大都市近郊区間内各駅相互発着及び発着区間のキロ程営業キロが片道100キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて、また、着駅名を金額をもつて表示することがある。

第188条(第1項第1, 2号)

(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
ハ 第94条の規定による往復割引
記号の変更
(2) 大人用又は大人小児用の乗車券を小児用に代用するもの
イ 大人用の乗車券を小児用に代用するもの及び大人小児用の営業回数乗車券を小児に発売するもの
ロ 乗車券類発売機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの

第190条(第1号)
様式の変更

第199条(第1, 2号)
様式及び様式の備考の変更

第203条
(常備普通回数乗車券の様式)

第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用

第204条
様式の変更

第207条
様式の変更

第207条の2
様式の変更

第207条の3
様式の変更

第213条(第1号)
様式及び様式の備考の変更

第216条(第1, 2号)
様式の変更

第223条(第2, 4号)
様式の変更

第225条
様式の変更

第226条
様式の変更

第227条(第1号)
様式の変更

第228条(第1項)
(乗車券類の改札)

第228条 乗車船の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引渡しについて同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
(注) 第57条第1項ただし書の規定により発売した新幹線の特別急行券及び第58条第1項ただし書の規定により発売した新幹線の指定席特別車両券(A)については、駅内に改札の箇所が設置されている場合は、当該改札の箇所が出場の箇所である。

第242条(第1項)

第242条 乗車変更の取扱いは、第248条に規定する乗車券類変更の取扱いをする場合を除き、その変更の開始される駅の属する券片に限つて取り扱う。ただし、第 248条に規定する乗車券類変更については、変更開始駅は、制限しない。

第244条
(指定券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)

第244条 指定券等を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同一の列車等(列車を変更する場合は、変更しようとする列車等)の変更しようとする座席又は寝台に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 第57条の2の規定によつて発売した急行券を所持する旅客が乗車変更をする場合は、乗継条件を具備しているときに限りその取扱いをする。
32 第57条の2及び第64条の規定によつて証明をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、関連発売をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更又は払いもどし等の取扱いを同時に請求しなければならない。
43 乗車列車等を指定した団体乗車券を所持する旅客は、別に定める場合を除き、乗車列車等が変更となる乗車変更の取扱いを請求することができない。

第248条(第1項第2号)

第248条 普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)をすることができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
(1) 指定急行券以外の急行券相互間の変更
(2) 自由席特別車両・船室券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(3) 指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(4) 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両・船室券から指定券への変更

第249条(第1, 2項)

第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する当該乗車券類に表示された着駅、キ口程又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)することができる。
(1)着駅又はキロ程営業キロを、当該着駅をこえた駅又は当該キロ程営業キロをこえたキロ程営業キロへの変更
(2)着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
(3)経路を、当該経路と異なる経路への変更
2 区間変更の取扱をする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車船区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)前項第1号及び第2号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、前項第2号に規定する取扱いをするときで、原乗車券の不乗車船区間のキロ程が50キロメートルをこえるときは、第274条の規定により普通旅客運賃の払いもどしの取扱いをする。
(ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき
(ロ)片道乗車の区間のキロ程50100キロメートル以内の普通乗車券で、区間変更の取扱いをするとき
(ハ)東名高速線、名神高速線又は中国高速線内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両・船室券
 原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車船区間のキロ程営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第251条(第1, 2項)

第251条 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について、次の各号に定める種類の変更(この変更に伴う営業キロ地帯又は区間の変更を含む。)(この変更を「種類変更」という。)をすることができる。ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限つて取り扱う。
(1) 自由席特急券、特定特急券又は普通急行券の相互間の変更
(2) 自由席特別車両券(A)又は特別車両券(B)の相互間の変更
2 種類変更の取扱をする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区同のキロ程営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。

第252条(第2項)

2 指定席変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間のキロ程営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第253条(第2項)

2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃及び料金を収受する。この場合、旅客運賃については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、第249条第2項第1号イ及び同項第2号の規定を準用する。
(2) 指定券変更の取扱いをする場合の料金の計算方は、第252条第2項の規定を準用する。
(3) 乗車列車等の変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、次による。
イ 旅客運賃
 乗車船区間に変更のない場合は、収受しない。
ロ 急行料金、特別車両・船室料金、寝台料金及び座席指定料金
 原列車等に対するすでに収受した料金と変更する列車等に対する実際の乗車船区間のキロ程営業キロ又は同区間について計算した料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第265条(第1項第1号)

第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、免税の特別車両料金の2倍に相当する額の増料金を含む。)とをあわせ収受する。ただし、旅客運賃の計算区間が自動車線のみの場合の増運賃の額は、普通旅客運賃と同額とする。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合はその定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれその無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、又、特殊均一普通定期乗車券にあつては、運賃計算キロ程当該定期旅客運賃の算出に使用した営業キロの区間(35キロメートル分とする。))を、1日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)

第268条(第2, 3項)

2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求(指定券にあつては、同一列車の場合に限る。)することができる。ただし、定期乗車券、回数乗車券、指定券又は自動車線相互発着(東名高速線、名神高速線又は中国高速線を除く。)の普通乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券、回数乗車券、指定券及び自動車線相互発着(東名高速線、名神高速線及び中国高速線を除く。)の普通乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。

第269条
(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)

第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃、料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料100円(指定券にあつては、200円)を支払い、その旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第274条(第1項)

第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、且つ、その乗車船しない区間が、50100キロメートルをこえるとき(乗車変更の取扱をしたため50100キロメートルをこえる場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき100円を支払うものとする。

第288条(第1項)

第288条 旅客は、第282条第1項の規定により定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしをする場合は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつたときに限り、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券
 使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程営業キロを通算する。)の原定期乗車券と同一の種類及び有効期間による定期旅客運賃を次の日数(第37条の2第2項の規定によりは数となる日数を附加して発売したものにあつては、当該日数を加えた日数)で除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げた日割額に、休止日数を乗じ、は数整理した額
イ 有効期間が1箇月のものにあつては、30日
ロ 有効期間が3箇月のものにあつては、90日
ハ 有効期間が6箇月のものにあつては、180日
(2) 回数乗車券
 回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除しては数整理した額

別表第1号イ
別表第1号イ 鉄道の大人通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ロ
別表第1号ロ 鉄道の特定小児通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道の大人通学定期旅客運賃
表省略

別表第1号ニ
別表第1号ニ 鉄道の大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ホ
別表第1号ホ 免税の鉄道の大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 航路の大人定期旅客運賃
表省略


80/06/01改訂

第4条(第2項)
2 旅客等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める運賃・料金を当該各号に定める証券等によつて支払う(乗車券類その他の証票との引換えを含む。)ことができる。
(1) 旅客運賃・料金については、第302条に規定する旅行券
(2) 定期旅客運賃・団体旅客運賃・貸切旅客運賃並びに団体旅客及び貸切旅客に対する国鉄が別に定める旅客運賃・料金については、国鉄において特に認めた小切手・郵便振替払出証書定額小為替証書・普通為替証書又は定額小為替証書郵便振替払出証書


80/07/01改訂

第227条(第1号)
様式の変更


80/10/01改訂

第21条(第1項第4号)
第21条 乗車券類は、発売日から通用開始となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(4) 指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日1箇月前の日の10時から発売する。ただし、次に掲げる指定券については、それぞれに定めるところによつて発売する。
()第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の別に定める後乗列車の指定券にあつては、当該列車等が始発駅を出発する日の8日1箇月1日前の日の10時
()立席特急券にあつては、別に定める日
()連絡船の急行券、指定席特別船室券及び寝台券にあつては、当該連絡船が始発駅を出発する日の8日1箇月1日前の日の10時
ロ イの規定によるほか、一部の指定券(立席特急券を除く。)については、当該列車等が始発駅を出発する日の1箇月前の日の14時から発売する。ただし、イの(イ)及び(ハ)に掲げる指定券については、1箇月1日前の日の14時から発売する。

第70条(第1項)
地図変更

第86条(第2号)

(2) 横浜市内
地図変更

第125条(第1号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
 別表第1号チに定める料金とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 (イ)の指定席特急料金から200円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 900円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ)指定席特急料金
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 1,600円 2,000円 2,400円 2,800円 3,200円
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 前イの大人特別急行料金から200円(九州内各駅相互発着となるものにあつては500円)を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 800円とする。ただし、別に定める区間の特定特急料金は700円又は900円とする。

第125条の2
(大人特別急行料金の特定)

第125条の2 第57条の3の規定により発売する特別急行券の大人特別急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 新幹線
イ 指定席特急料金
 1,600円とする。
ロ 立席特急料金及び自由席特急料金
 イの指定席特急料金から200円を低減した額とする。
(2) 新幹線以外の線区
イ 指定席特急料金
 1,200円とする。
ロ 立席特急料金及び自由席特急料金
 イの指定席特急料金から200円を低減した額とする。ただし、九州内各駅相互発着となるものについては、別に定める額とする。

第207条の2(第1号)
様式の変更

第223条(第1号)
様式の変更

第226条(第1号)
様式の変更


80/12/01改訂

第74条(第2項)
2 前項の規定にかかわらず、別に定める自動車線以外の自動車線の小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金は、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金を折半して、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下この方法を「四捨五入」という。)とする。

第74条の2(第1項)

第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、は数整理した額とする。ただし、自動車線の旅客運賃・料金にあつては、別に定める場合を除いて、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて四捨五入した額とする。

第84条(第1項第2号)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 自動車線
イ 東名高速線、名神高速線及び中国高速線
大人50円
小児30円
ロ その他の線
大人3040
小児20円


81/04/01改訂

第86条(第10号)

(10) 仙台市内
中野栄駅開業に伴う地図の変更


81/04/07改訂

第157条(第1項第28号)

(28) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花又は金楽寺方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
地図から尼崎港支線を削除

第192条(第1号)
様式の変更


81/04/20改訂

第39条の2(第1項)
第39条の2 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合は、当該区間の乗車に有効な乗車券と特別車両券とを1券片とした116券片の特別車両普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間を乗車する場合
(2) 全区間を普通列車の特別車両を利用して乗車する場合

第57条の3
(特定の特別急行券の発売)

第57条の3 第57条第1項第1号の規定により特別急行券を発売する場合で、旅客が、100キロメートル以内の区間(新幹線以外の線区に限る。)又は新幹線以外の線区であつて、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券又は自由席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。

第57条の4
(特定の普通急行券の発売)

第57条の4 第57条第1項第2号の規定により普通急行券を発売する場合で、旅客が、次の各号の1に定めるところにより別に定める区間を乗車するときは、特定の急行料金によつて普通急行券を発売する。
(1) 100キロメートル以内の区間を乗車するとき
(2) 別に定める区間を乗車するとき。ただし、指定席以外の座席(特別車両の座席を除く。)を使用する場合に限る。

第59条
(特定の特別車両券(A)の発売)

第59条 前条第1項第1号イの規定により特別車両券(A)を発売する場合で、旅客が、100キロメートル以内の区間又は別に定める区間を乗車するときは、特定の特別車両料金によつて特別車両券(A)を発売する。

第69条(第3項)

3 新岩国以遠(広島方面)の各駅と徳山以遠(周防富田新南陽又は櫛ヶ浜方面)の各駅との相互間(新幹線経由のものに限る。)における新岩国・徳山間の普通旅客運賃・料金は、第67条の規定にかかわらず、岩徳線岩国・櫛ヶ浜間及び山陽本線櫛ヶ浜・徳山間の経路の営業キロによって計算する。

第77条(第1項)

第77条 鉄道の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロにしたがつて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計する。この場合、発着区間の営業キロが100キロメートル以下のときの大人片道普通旅客運賃については、10円未満の端数を10円に切り上げた額とし、100キロメートルをこえるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
300キロメトール以下の営業キロ 1キロメートルにつき 11円35銭12円40銭
300キロメートルをこえ600キロメートル以下の営業キロ 1キロメートルにつき 9円05銭9円90銭
600キロメートルをこえる営業キロ 1キロメートルにつき 4円95銭5円40銭

第82条

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 1,3001,400
宇野・高松間 340370
仁方・堀江間 860940
宮島口・宮島間 120140

第84条(第1項第1号、第2項削除)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道及び航路
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
大人 120110
小児 6050
ロ 営業キロが3キロメートルをこえ10キロメートル以下の場合
大人 130円
小児 60円
2 前項第1号の規定にかかわらず、発着区間の営業キロが3キロメートル以下のときの鉄道の片道普通旅客運賃の最低額は、大人100円、小児50円とする。
 鉄道・航路又は自動車線相互にまたがつて乗車船する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、第118条に規定する場合を除き、鉄道・航路又は自動車線ごとに前項の規定を適用した額とする。

第94条
(往復割引)

第94条 第32条の規定により往復乗車をする旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより復路の鉄道及び航路の区間について、普通旅客運賃の2割を割引する。
(1) 鉄道及び航路の区間が、片道601キロメートルから1,000キロメートルまでのときは、1割を割引する。
(2) 鉄道及び航路の区間が、片道1,001キロメートル以上のときは、2割を割引する。

第106条の2
(特別車両普通回数旅客運賃)

第106条の2 特別車両普通回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人の特別車両普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃及び特別車両料金を106倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額とする。
(2) 小児の特別車両普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃及び特別車両料金を106倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額とする。

第108条
(均一回数旅客運賃)

第108条 均一回数旅客運賃は、次の通りとする。
東京都区内均一回数旅客運賃 1冊 2,2002,400
東京山手線内均一回数旅客運賃 1,4001,500

第125条(第1項第1-3号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
 別表第1号チに定める料金とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 (イ)の指定席特急料金から200300円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 9001,000円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ)指定席特急料金
キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 1,300円 1,5001,800 1,9002,200 2,3002,600 2,7003,000 3,1003,400
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 前イの大人特別急行料金から200300円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 800900円とする。ただし、別に定める区間の特定特急料金は700800円とする。
(2) 普通急行料金
キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金 600円 600800 8001,000
(3) 連絡船急行料金
 宇野・高松間 1,0001,100

第125条の2
(大人特別急行料金の特定)

第125条の2 第57条の3の規定により発売する特別急行券の大人特別急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 新幹線
 指定席特急料金
 1,6001,300円とする。
ロ 立席特急料金及び自由席特急料金
 イの指定席特急料金から200円を低減した額とする。
(2) 新幹線以外の線区
イ 指定席特急料金
 1,200円とする。
 立席特急料金及び自由席特急料金
 イの指定席特急料金から200300円を低減した額とする。ただし、九州内各駅相互発着となるものについては、別に定める額とする。

第126条
(大人普通急行料金の特定)

第126条 第57条の4の規定によつて発売する普通急行券の大人普通急行料金は、次の各号に定めるとおり500円とする。
(1) 第57条の4第1号の規定による場合は、500円とする。
(2) 第57条の4第2号の規定による場合は、400円とする。

第126条の3(第2項)

2 第57条の5第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロの(ロ)及び(ハ)並びに第125条の2第2号に規定する大人特別急行料金について5割を低減したものとする。

第130条(第1項)

第130条 特別車両・船室料金(特別車両料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 1,100円 2,0002,200 3,0003,300 4,0004,400 5,0005,500 6,0006,600
ロ 特別車両料金(B)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 101キロメートル以上
料金 700800 1,5001,600
(2) 特別船室料金
イ 指定席特別船室料金
 青森・函館間航路1,5001,600
ロ 自由席特別船室料金
(イ)青森・函館間航路  イの指定席特別船室料金から500円を低減した額
(ロ)宇野・高松間航路400500

第131条

第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 1,000円 1,8102,000 2,7203,000 3,6304,000 4,5405,000 5,4506,000
(2) 特別車両料金(B)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 101キロメートル以上
料金 630720 1,3601,450

第132条
(特別車両料金(A)の特定)

第132条 第59条の規定により発売する場合の特別車両券(A)の特別車両料金は、1,0001,100円とする。
2 通行税が免除される場合には、前項に規定する特別車両料金は、9001,000円とする。

第136条

第136条 寝台料金(A寝台料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車寝台料金
イ A寝台料金
1夜につき1個 上段 7,0008,000
下段 8,0009,000
個室 10,00011,000
ロ B寝台料金
(イ)客車(二段式)
 1夜につき1個 4,5005,000
(ロ)客車(三段式)
 1夜につき1個 3,0004,000
(ハ)電車
1夜につき1個 上段及び中段 4,0004,500
下段 4,5005,000
(2) 連絡船寝台料金
青森・函館間航路 1個 2,0002,200円

第137条
(免税の寝台料金)

第137条 通行税が免除される場合には、前条第1号イに規定するA寝台料金は、次のとおりとする。
1夜につき1個 上段 6,3607,270
下段 7,2708,180
個室 9,09010,000

第140条(第2項)

2 前項の規定による取扱をする場合の航送料金は、1両1回について38,15041,950円とし、団体乗車券又は貸切乗車券によつてあわせ収受する。

第140条の2(第2項)

2 前項の規定による乗車整理料金は、団体旅客1人につき50100円とする。ただし、第111条第2項の規定による無賃扱人員については収受しない。

第141条(第1項) 

第141条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、団体旅客又は貸切旅客の申出により食堂車(ビユフエ式を含む。以下同じ。)を急行列車又は国鉄において特に認めた列車に連結し、次の各号の食堂車貸切料金を収受して貸切の取扱をする。
(1) 全車のもの 1両1キロメートルにつき 104160
(2) 半車のもの 同 6670

第143条(第1項)

第143条 旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間をこえるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間をこえるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1) 機関車 1両につき2時間までごとに 4,77005,200
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 1,6101,800

第144条
(暖房料金)

第144条 国鉄において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、5,2705,800円、暖房車又は定置暖房設備による場合は2,6302,900円とする。

第145条(第1項)

第145条 旅客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する旅客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全キロ程について、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間のキロ程は、打ち切つて各別に計算する。
(1) 機関車 1両1キロメートルにつき 530590
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 200220

第146条
(暖房用機関車の回送料)

第146条 第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全営業キロについて、1両1キロメートルにつき530590円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間の営業キロは、打ち切つて計算する。

第157条(第1項第26, 27号)

(26) 徳山以遠(周防富田新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(大竹方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(27) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(周防富田新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)

第184条(第4項第3号)

(3) 往復割引用の乗車券
記号の変更

第188条(第1項第1号)

(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
ハ 第94条の規定による往復割引
記号の変更

第203条(第2号)
様式の変更

第204条
様式の変更

第295条(第1項)

第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
 大人 100110
 小児   50円
(2) 定期入場券
 3,0003,300

第303条
(旅行券の種類及び金額)

第303条 旅行券の額面金額別の種類は、次のとおりとし、内容券片を合せて1冊としたものを、額面金額によつて発売する。この場合、発売する旅行券の種類については別に定める。
額面金額内容券片
1,000円100円券を10券片
5,000円100円券を50券片
10,000円1,000円券を10券片
30,000円1,000円券を30券片
50,000円1,000円券を50券片

第305条
(旅行券の様式)

第305条 旅行券の様式は、次に定めるとおりとし、不足する事項又は印刷する事項を記入式としたものについては、印章を押して補うものとする別に定める(様式省略)

第309条(第3項)

3 手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、次の各号の料金とし、鉄道・航路区間と自動車線区とは、各別に支払うものとする。
(1) 鉄道・航路区間 1個について 150170
(2) 自動車線区間  別に定める額とする。

第309条の2(第3項)

3 定期手回り品料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1箇月(暦月)2,0002,200
(2) 3箇月(暦月)6,0006,600
(3) 6箇月(暦月)12,00013,200

第309条の3(第3項)

3 回数手回り品料金は、4,5005,100円とする。

別表第1号イ
別表第1号イ 鉄道区間のの大人通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ロ
別表第1号ロ 鉄道区間の特定小児通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道区間大人通学定期旅客運賃
表省略

別表第1号ニ
別表第1号ニ 鉄道区間大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ホ
別表第1号ホ 免税の鉄道区間大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 航路の大人定期旅客運賃
表省略

別表第1号チ
別表第1号チ 新幹線指定席特急料金
表省略


81/07/01改訂

別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道区間大人通学定期旅客運賃
表省略


81/10/01改訂

第226条
様式の変更


81/12/11改訂

第147条(第3項)
3 指定席特急券(急行・指定席特別車両券(A)を含む。以下この項において同じ。)であつて、別表第3号に掲げる指定席券を交付したものについては、当該指定席券とともに使用する場合に限つて相当の指定席特急券とする。

第211条
様式の備考の変更

第212条
様式の備考の変更

第214条
様式の備考の変更

第215条
様式の備考の変更

第217条
様式の備考の変更

第218条
様式の備考の変更

第219条
様式の備考の変更

別表第3号
様式の備考の変更


82/04/20改訂

第23条の3
(割引乗車券の発売の制限)
第23条の3 旅客運賃割引証によつて発売する割引乗車券又は第57条の2に規定する乗継急行券又は第61条の2に規定する乗継座席指定券は、旅客が駅員無配置駅から乗車する場合を除き、旅行開始前に限つて発売する。

第41条の2(第2項)

2 前項の場合、国鉄が特に必要と認めるときは、6券片の別に定める券片数により急行回数乗車券を発売することがある。

第50条の2(第2項)

2 前項の規定による指定保証金は、申込人員の9割に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。以下この人員を「指定保証金収受人員」という。)1人につき200300円とし、国鉄の責に帰する事由による場合を除き、団体 旅客運送の申込みを取り消した場合は指定保証金の金額を、実際乗車船人員が指定保証金収受人員より減少した場合はその減少人員に対する指定保証金を返還又は団体 旅客運賃・料金の一部に充当しない。

第57条の2(第1号)

(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車○その他の各線区の急行列車(東京駅と下関駅以遠(門司方面)との相互間を直通運転する特別急行列車で、東京・下関の各駅相互間を除く。) 新幹線の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅若しくは高松駅
 東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車○北海道内の急行列車 青森駅及び函館駅
 宇野線を経由する特別急行列車○四国内の普通急行列車 宇野駅及び高松駅

第57条の3
(特定の特別急行券の発売)

第57条の3 第57条第1項第1号の規定により特別急行指定席特急券を発売する場合で、旅客が、100キロメートル以内の区間(新幹線以外の線区に限る。)又は別に定める区間を特別車両以外の座席車に乗車するときは、別に定めるところにより期間を定めて、特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券又は自由席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
2 前項の規定によるほか、新幹線以外の線区であつて、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
3 第63条第1項の規定により指定席特別車両券(A)又は寝台券と同時に指定席特急券を発売する場合(特別車両の座席又は寝台を使用する区間と特別急行列車の利用区間が異なる場合を含む。)は、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。

第57条の4(削除)
(特定の普通急行券の発売)

第57条の4 第57条第1項第2号の規定により普通急行券を発売する場合で、旅客が、次の各号の1に定めるところにより乗車するときは、特定の急行料金によつて普通急行券を発売する。
(1) 100キロメートル以内の区間を乗車するとき
(2) 別に定める区間を乗車するとき。ただし、指定席以外の座席(特別車両の座席を除く。)を使用する場合に限る。

第61条の2(挿入)
(乗継座席指定券の発売)

第61条の2 旅客が、乗継条件に該当する場合は、第57条の2第1号の表イ、ロ及びハの各項に規定する○印の1個の普通急行列車に対して割引の座席指定券を発売する。

第62条
(特定の座席指定券の発売)

第62条 前2条の規定により座席指定券を発売する場合は、別に定めるところにより、列車及び期間を定めて、特定の座席指定料金によつて座席指定券を発売することがある。

第73条(第1, 5項)

第73条 旅客運賃又は急行料金又は座席指定料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によつて、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
  大人 12才以上の者
  小児 6才以上12才未満の者
  幼児 1才以上6才未満の者
  乳児 1才未満の者

5 特別車両・船室料金及び寝台料金及び座席指定料金は、旅客の年齢によつて区別しない。

第74条(第1項)

第74条 小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金は、次条に規定する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金又は座席指定料金をそれぞれ折半し、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額(以下この方法を「は数整理」という。)とする。この場合、鉄道、航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船するときの片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は特別車両・船室料金は、第72条の規定により、大人の旅客運賃を合計したものによつて計算する。

第74条の2(注挿入)
(注)最低運賃の割引についても、割引に関する一般の計算方による。

第77条(第1項)

第77条 鉄道の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロにしたがつて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計する。この場合、発着区間の営業キロが100キロメートル以下のときの大人片道普通旅客運賃については、10円未満の端数を10円に切り上げた額とし、100キロメートルをこえるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
300キロメトール以下の営業キロ 1キロメートルにつき 12円40銭13円25銭
300キロメートルをこえ600キロメートル以下の営業キロ 1キロメートルにつき 9円90銭10円55銭
600キロメートルをこえる営業キロ 1キロメートルにつき 5円40銭5円75銭

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 1,4001,500
宇野・高松間 370400
仁方・堀江間 9401,000
宮島口・宮島間 140円

第83条
(自動車線の大人片道普通旅客運賃) 

第83条 自動車線の大人片道普通旅客運賃は、区間別に、別に定めるところによる。
2 前項に規定する大人片道普通旅客運賃を併算する場合に生ずる10円未満のは数は、合計した額が100円をこえる場合に限り、これを切り捨てる。

第84条(第1項第1号、第2項)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道及び航路
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
大人 110120
小児 5060
ロ 営業キロが3キロメートルをこえ10キロメートル以下の場合
大人 130140
小児 6070
2 鉄道・航路又は自動車線相互にまたがつて乗車船する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、第118条に規定する場合を除き、鉄道・航路又は自動車線ごとに前項の規定を適用した額とする。

第108条
(均一回数旅客運賃)

第108条 均一回数旅客運賃は、次の通りとする。
東京都区内均一回数旅客運賃 1冊 2,4002,500
東京山手線内均一回数旅客運賃 1,5001,600

第108条の2(第2項)

2 第41条の2第2項の規定により6券片の急行回数乗車券を発売する場合の急行回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする当該区間の大人片道普通旅客運賃及び大人急行料金に総券片数を乗じた額から割引し、又は特定したものとすることがある。この場合、小児用を発売するとき、当該区間の小児片道普通旅客運賃及び小児急行料金に総券片数を乗じた額から割引し、又は特定したものとする。
(1) 大人の急行回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃及び大人急行料金を6倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額とする。
(2) 小児の急行回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃及び小児急行料金を6倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額とする。

第118条(削除)
(団体旅客に対する最低運賃適用の特例)

第118条 団体旅客運賃計算の最低額は、第84条の規定にかかわらず、旅客運賃打切区間ごとに適用しないで、全行程に対する1人当り割引旅客運賃について、これを適用する。鉄道・航路又は自動車線相互にまたがつて乗車船する団体旅客の団体旅客運賃の最低額についてもまた同じ。
2 前項の規定は、第43条第3項の規定による普通旅客運賃を収受する場合に準用する。

第125条(第1項第1, 2号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
 別表第1号チに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円を低減した額とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 (イ)の指定席特急別表第1号チに定める料金から300500円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 1,000800円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ)(ロ)以外の特別急行料金
 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を低減した額とする。
キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 1,200円 1,3001,500 1,900円 1,8002,100 2,300円 2,2002,500 2,6002,900 3,0003,300 3,4003,700
(ロ)b 立席特急料金及び自由席特急料金
 前イの大人特別急行aの表に定める料金から300500円を低減した額とする。
(ハ)c 特定特急料金
 9001,100円とする。ただし、別に定める区間の特定特急料金は800円とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を低減した額とする。
キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金 1,000円 1,300円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,600円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,100円とする。
(2) 普通急行料金
キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金 500円 600700 800円 800900 1,0001,100

第125条の2(削除)
(大人特別急行料金の特定)

第125条の2 第57条の3の規定により発売する特別急行券の大人特別急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急料金
 1,300円とする。
(2) 立席特急料金及び自由席特急料金
 指定席特急料金から300円を低減した額とする。ただし、九州内各駅相互発着となるものについては、別に定める額とする。

第126条(削除)
(大人普通急行料金の特定)

第126条 第57条の4の規定によつて発売する普通急行券の大人普通急行料金は、500円とする。

第126条の2
(乗継急行券に対する急行料金)

第126条の2 第57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、同条第1号同条第1号に規定する○印の急行列車に対する前3第125条に規定する大人急行料金について5割引した額とする。
第126条の2中「前3条」を「第125条」に改める。

第126条の3(第2項)

2 第57条の5第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロの(ロ)及び(ハ)(イ)のb及びc並びに第125条の2第2号ロ同号ロの(ロ)のb及びcに規定する大人特別急行料金について5割を低減したものとする。

第130条(第1項第1号)

第130条 特別車両・船室料金(特別車両料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 1,1001,300 2,2002,600 3,3003,800 4,4004,900 5,5006,000 6,6007,100
ロ 特別車両料金(B)
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 101キロメートル以上
料金 800円 8001,000 1,6001,700

第131条

第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 1,0001,180 2,0002,360 3,0003,450 4,0004,450 5,0005,450 6,0006,450
(2) 特別車両料金(B)
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 101キロメートル以上
料金 720円 720900 1,4501,540

第132条
(特別車両料金(A)の特定)

第132条 第59条の規定により発売する場合の特別車両券(A)の特別車両料金は、1,1002,300円とする。
2 通行税が免除される場合には、前項に規定する特別車両料金は、1,0002,090円とする。

第136条(第1号)

第136条 寝台料金(A寝台料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車寝台料金
イ A寝台料金
1夜につき1個 上段 8,0009,000
下段 9,00010,000
個室 11,00012,000
ロ B寝台料金
(イ)客車(二段式)
 1夜につき1個 5,0005,500
(ロ)客車(三段式)
 1夜につき1個 4,0004,500
(ハ)電車
1夜につき1個 上段及び中段 4,500円
下段 5,0005,500

第137条
(免税の寝台料金)

第137条 通行税が免除される場合には、前条第1号イに規定するA寝台料金は、次のとおりとする。
1夜につき1個 上段 7,2708,180
下段 8,1809,090
個室 10,00010,900

第139条の2
(座席指定料金)

第139条の2 大人座席指定料金は、500円とする。

第139条の3
(座席指定料定の特定)

第139条の3 第62条の規定によつて発売する大人座席指定券の座席指定料金は、300円とする。

第139条の4(挿入)
(乗継座席指定券に対する座席指定料金)

第139条の4 第61条の2の規定による乗継ぎをする場合の座席指定料金は、第57条の2第1号の表イ、ロ及びハの各項に規定する○印の1個の普通急行列車に対する前2条に規定する大人座席指定料金について、5割引した額とする。

第139条の4→第139条の5
(団体旅客に対する座席指定料金)

第139条の45 団体旅客に対する座席指定料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額とする。

第157条(第15号)

(15) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(穂積又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)ただし、名古屋・岐阜間及び名古屋・岐阜羽島間相互発着を除く。

第187条(第11号挿入)

(11) 第57条の3第2項の規定による場合の特別急行券の標記は、「B自由席特急券」の例により「B」を冠記して表示する。

第188条(第10号)

(10) 第57条第57条の2又は第61条の2の規定により証明する乗車券類乗車券、急行券及び座席指定券に対するもの(記号省略)

第207条の3
様式の変更

第214条
様式の備考の変更

第215条
様式の備考の変更

第219条
(常備座席指定券の様式)

第219条 常備座席指定券(第63条第3項の規定により発売する急行・座席指定券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 一般式
イ 急行列車用(大人小児用)
ロ 普通列車用(大人小児用)
(2) 座席指定式(大人小児用)

第223条
様式の備考の変更

第224条(第2項)

2 特別補充券の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般用
イ 駅用(出札補充券及び改札補充券及び料金専用補充券
ロ 車内用(車内補充券)
(2) 特殊区間用
(3) 乗車変更専用

第225条
(一般用特別補充券の様式)

第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 出札補充券及び改札補充券
(2) 料金専用補充券
(23) 車内補充券

第244条(第2項)

2 第57条の2、第61条の2及び第64条の規定によつて証明をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、関連発売をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更又は払いもどし等の取扱いを同時に請求しなければならない。

第269条
(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)

第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃、料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料100200円(指定券にあつては、200300円)を支払い、その旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第271条(第1, 3項)

第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、且つ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき100200円を支払うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、第57条の2又は第61条の2の規定によつて発表した急行券又は座席指定券とともに使用する普通乗車券については、同条の規定によつて証明をした急行券を同時に提出し、かつ、これらの急行料金又は座席指定料金とともに払いもどしの請求をしなければならない。

第272条(第2項)

2 第57条の2の規定によつて発売した急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用している時の払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすでに収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料100200円とを差し引いた残額とする。

第273条(第1, 2, 4項)

第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車船駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、寝台料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車等の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払戻の請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券及び自動車急行券以外の指定券
イ 出発する日の2日前までに請求したときは、200300
ロ 出発する時刻までに請求したときは、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、200300円に満たない場合は、200300円とする。
(2) 立席特急券
 100200
(3) 自動車急行券
 30円
2 第57条の2の規定によつて発売した指定席特急券及び立席特急券又は第61条の2の規定によつて発表した座席指定券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券又は座席指定券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券若しくは又は第61条の2の規定によつて発表した座席指定券立席特急券又は座席指定券の既に収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券又は座席指定券に対する割引額と前項の手数料とを差し引いた残額とする。
4 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購入した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき100200円とする。

第273条の2

第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券(グループ旅客に対して発売したものを除く。)又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、次の各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を手数料として支払うものとする。
(1) 保証金を収受している場合
 保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、200300
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、200300円に満たない場合は、200300円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
(2) 指定保証金を収受している場合
イ 自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、200300
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、200300円に満たない場合は、200300円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
(3) 前各号以外の場合
 100円

第274条(第1項)

第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、且つ、その乗車船しない区間が、100キロメートルをこえるとき(乗車変更の取扱をしたため100キロメートルをこえる場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき100200円を支払うものとする。

第277条(第1項)

第277条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となつた場合は、有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき100200円を支払うものとする。

第278条(第1, 4項)

第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、且つ、その所持する乗車券が有効期間内であるときは、1回に限つて、乗車券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券の有効期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき100200円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。
4 第1項の規定による通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する旅客は、その所持する急行券(指定急行券を除く。)又は自由席特別車両・船室券についても既に支払つた料金から既に乗車した区間の料金を差し引いだ残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として急行券又は特別車両・船室券1枚につき100200円を支払うものとする。

第280条
(有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例)

第280条 発行当日限り有効の乗車券又は特別車両・船室券を所持する旅客は、当日最終の列車又は自動車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券又は特別車両・船室券(B)を係員に呈示して有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合はその翌日まで有効期間を延長又は手数料100200円を収受して旅客運賃の払いもどしの取扱をする。

第295条(第1項)

第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
 大人 110120
 小児 5060
(2) 定期入場券
 大人3,3003,600
 小児   1,800円

第298条
(入場券の様式)

第298条 入場券は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名、有効期限、氏名、年令及び発行年月日をそれぞれ記入したものとする。(様式省略)
(1) 普通入場券
イ 一般用(大人小児用)
ロ 乗車券類発売機用(大人用・小児用)
(2) 定期入場券(大人用・小児用)

第309条(第3項)

3 手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、次の各号の料金とし、鉄道・航路区間と自動車線区とは、各別に支払うものとする。
(1) 鉄道・航路区間 1個について 170200
(2) 自動車線区間  別に定める額とする。

第309条の2(第3項)

3 定期手回り品料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1箇月(暦月)2,2002,500
(2) 3箇月(暦月)6,6007,500
(3) 6箇月(暦月)13,20015,000

第309条の3(第3項)

3 回数手回り品料金は、5,1006,000円とする。

別表第1号イ
別表第1号イ 鉄道区間のの大人通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ロ
別表第1号ロ 鉄道区間の特定小児通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道区間大人通学定期旅客運賃
表省略

別表第1号ニ
別表第1号ニ 鉄道区間大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ホ
別表第1号ホ 免税の鉄道区間大人特別車両定期旅客運賃(免税)
表省略

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 航路の大人定期旅客運賃
表省略

別表第1号チ
別表第1号チ 新幹線指定席特急料金
表省略


82/06/23改訂

第16条の2
(東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)及び東北本線(新幹線)に対する取扱い)

第16条の2 東海道本線、山陽本線及び鹿児島本線次の各号の左欄に掲げる線区東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)当該右欄に掲げる線区(以下これらを「新幹線」という。)とは、同一の路線として旅客線路としての取扱いをする。
(1) 東海道本線、山陽本線及び鹿児島本線 東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)
(2) 東北本線 東北本線(新幹線)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(東京、小田原、名古屋、米原、新大阪、西明石、広島及び徳山、福島、仙台及び一ノ関の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 東京・小田原間
(2) 名古屋・米原間
(3) 新大阪・西明石間
(4) 広島・徳山間
(5) 福島・仙台間
(6) 仙台・一ノ関間

第57条の2(第1号)

(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車○その他の各線区の急行列車(東京駅と下関駅以遠(門司方面)との相互間を直通運転する特別急行列車で、東京・下関の各駅相互間を除く。) 新幹線の停車駅(東京駅及び大宮駅を除く。)又は大阪駅若しくは高松駅
 東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車○北海道内の急行列車 青森駅及び函館駅
 宇野線を経由する特別急行列車○四国内の普通急行列車 宇野駅及び高松駅

第125条(第1号イ、第4号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
 別表第1号チ及びリに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円を低減した額とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 別表第1号チ及びリに定める料金から500円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 800円とする。
(4) 自動車急行料金 
 イ 早坂高原線、安家線、陸中海岸線、平庭高原線及び沼宮内線 100円
 ロ 仙台盛岡急行線                30円
 ハ その他線区                  50円

第157条(第2号の2-5、第5号の2-4挿入)

(2)の2 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田以遠(田尻又は上涌谷方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)
(2)の3 小牛田以遠(松山町又は上涌谷方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)
(2)の4 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・小牛田間、仙台・古川間)(一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間))
(2)の5 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田・古川間の各駅との相互間(東北本線経由新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の小牛田・古川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(5)の2 福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅と仙台以遠(北仙台、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)
(5)の3 福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(東白石方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)
(5)の4 仙台以遠(北仙台、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(越河方面)の各駅との相互間(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)

第289条(第1項)

第289条 急行券を所持する旅客が急行列車又は急行自動車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車又は急行自動車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線及び山陽本線又は東北本線を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号又は第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合及び特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能になつたとき
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とらない事由によつて特別車両・船室券を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき

別表第1号チ
別表第1号チ 新幹線指定席特急料金(その1)
表省略

別表第1号リ(挿入)
別表第1号リ 新幹線指定席特急料金(その2)
表省略


82/07/01改訂

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 1,500円
宇野・高松間 400円
仁方・堀江間 1,000円
宮島口・宮島間 140円


82/09/01改訂

別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道の大人通学定期旅客運賃
表省略


82/10/01改訂

第30条(第2項)

2 被救護者が老幼・虚弱若しくは不具障害のため又は逃亡のおそれがあるため、被救護者に付添人をつける場合で、被救護者とその付添人とが同時に同一の区間の乗車券を購入するときは、被救護者1人について付添人1人を限つて、前項の規定を準用する。

第43条(第1項第1号)

第43条 一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両若しくは特別船室に乗車船する場合又はA寝台若しくは連絡船の寝台を使用する場合は、普通団体として取り扱う。
(1) 学生団体
イ 次の1の該当する学校等の学生等が15人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行業者とによつて構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定する へき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が15人未満のときであつてもこの取扱いをする。
(イ)指定学校の学生、生徒、児童又は幼児
(ロ)児童福祉法第39条に規定する保育所の児童
(ハ)社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき開設した勤労青年学校で都道府県教育委員会が証明したものの生徒
(ニ)青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち、文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生
ロ イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
(イ)幼稚園の幼児、保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
(ロ)不具障害又は虚弱のため、国鉄において付添を必要と認めるとき。
ハ イの旅行 あつ旋人は、当該団体を構成する人員(旅行業者を含む。)が100人までごとに1人とする。


82/11/03改訂

第157条(第1項第36, 39号)

(36) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
地図の駅名変更
(39) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺田川後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
地図の駅名変更


82/11/15改訂

第16条の2
(東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、鹿児島本線(新幹線)及び東北本線(新幹線)及び、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)に対する取扱い)

第16条の2 次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区(以下「新幹線」という。)とは、同一の線路としての取扱いをする。
(1) 東海道本線、山陽本線及び鹿児島本線 東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)
(2) 東北本線 東北本線(新幹線)
(3) 高崎線、上越線及び信越本線 高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(東京、小田原、名古屋、米原、新大阪、西明石、広島、徳山、福島、仙台及び一ノ関、高崎、越後湯沢、長岡及び新潟の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 東京・小田原間
(2) 名古屋・米原間
(3) 新大阪・西明石間
(4) 広島・徳山間
(5) 福島・仙台間
(6) 仙台・一ノ関間
(7) 高崎・越後湯沢間
(8) 長岡・新潟間

第57条(第1項本文)

第57条 旅客が、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車、急行連絡船又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券、連絡船急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、大宮駅で乗継ぎとなる場合を除き、2個以上の特別急行列車に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。

第58条(第1項本文)

第58条 旅客が、特別車両又は特別船室に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両又は特別船室に乗車船する列車等ごとに、特別車両券又は特別船室券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別車両券(A)については、大宮駅で乗継ぎとなる場合を除き、2個以上の特別急行列車の特別車両に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別車両に乗車するものとみなして特別車両券(A)を発売する。

第125条(第1号イ)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
 別表第1号チ及び及びヌに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円を低減した額とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 別表第1号チ及び及びヌに定める料金から500円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 800円とする。

第157条(第6号の2-8挿入)

(6)の2 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新発田以遠(加治又は五十公野方面)の各駅との相互間(新幹線・白新線経由、信越本線・羽越本線経由)
(6)の3 長岡以遠(宮内方面)の各駅と東三条以遠(保内又は越後大崎方面)の各駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)
(6)の4 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新潟以遠(白山又は東新潟方面)の各駅との相互間(長岡・燕三条間、長岡・東三条間)(新潟・燕三条間、新潟・東三条間)
(6)の5 長岡以遠(宮内方面)の各駅と東三条・燕三条間の各駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の東三条・燕三条間内では途中下車の取扱いをしない。
(6)の6 高崎以遠(倉賀野又は北高崎方面)の各駅と越後湯沢以遠(石打方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(6)の7 越後湯沢以遠(石打方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(沼田方面)の各駅との相互間(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(6)の8 高崎以遠(倉賀野又は北高崎方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(上牧方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)

第289条(本文)

第289条 急行券を所持する旅客が急行列車又は急行自動車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車又は急行自動車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線及び若しくは山陽本線又は東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号又は第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合及び特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。

別表第1号ヌ(挿入)
別表第1号ヌ 新幹線指定席特急料金(その3)
表省略


82/12/01改訂

第265条(見出し、第2項挿入)
(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)

2 前項の規定は、他運輸機関等が発行した乗車証又は身分証明書等であつて、これらを呈示すれば当該運輸機関等が運行する列車、船等に乗車船できるものを使用したときに準用する。この場合、当該乗車証等の効力が発生した日から当該 旅客の乗車船駅からの区間を、毎日1 往復ずつ乗車船したものとして計算した普通 旅客運賃とその2 倍に相当する額の増運賃をあわせて収受する。


82/12/20改訂

第21条の2
(乗車券類の発売時間及び発売区間)

第21条の2 駅において発売する乗車券類の発売時間及び発売区間については、次の各号に定めるところによる。
(1) 発売時間については、その駅に発着する始発列車等の乗車船に必要な時刻から終発列車等の発車船時刻までとする。ただし、発売日の翌日以降の日を乗車船日とする指定券の発売時間は、10時から1719時までとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、乗車券類の種類別の発売時間については、別に定めることがある。
(3) 発売区間については、前各号に規定する発売時間内において、旅客の希望する区間の乗車券類を発売する。ただし、普通乗車券の発売区間については、別に定めることがある。


83/03/22改訂

第86条(本文、第9号)

第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内(香月駅を除く。)、福岡市内(姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道200キロメートルをこえる鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロによつて計算する。
(9) 福岡市内
地図の変更

第157条(第1項第38, 40号削除)

(38) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(398) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、田川後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(40) 山本以遠(相知又は肥前久保)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(4139) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(420) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(431) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)
(442) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)

第187条(第4号)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(4) 第86条、第87条及び第108条の2第3項の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示す。
(和文) (英文)
イ 第86条及び第108条の2第3項の場合 東京都区内 TOKYO CITY ZONE
横浜市内
川崎・鶴見線内
YOKOHAMA ZONE
(「横浜市内・川崎」と表示することがある。)
神戸市内 KOBE CITY ZONE
(「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。)
広島市内 HIROSHIMA CITY ZONE
(「広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)」と表示することがある。)
北九州市内 KITAKYUSHU CITY ZONE
(「北九州市内(香月駅を除く。)」と表示することがある。)
福岡市内 FUKUOKA CITY ZONE
(「福岡市内(姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)」と表示することがある。)
ロ 第87条の場合 東京山手線内 TOKYO LOOP ZONE

第191条
様式の変更

第195条
様式の変更

第225条
様式の変更


83/05/10改訂

第222条の2
(特殊共通券の様式)

第222条の2 特殊共通券は、普通乗車券、定期乗車券、自由席特急券、普通急行券、特別車両・船室券(急行・特別車両券(A)を含む。)、寝台券(急行・寝台券を含む。)及び座席指定券(急行・座席指定券を含む。)又は別に定める乗車券類として発売するものとし、その様式は、次の各号のとおりとする。(様式省略)
(1) 常備式
イ 普通定期乗車券用
ロ イ以外の乗車券類用
(2) 記入式
イ 普通定期乗車券用
ロ イ以外の乗車券類用

第223条

第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、団体乗車券(第3種に限る。)、指定券(急行・特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券若しくは別に定める乗車券類又は普通乗車券と指定券(第3種を除く。)として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。(様式省略)
(1) 第1種
(2) 第2種
(3) 第3種
(4) 第4種
(5) 第5種
(6) 第6種

第298条(第1号)
様式の備考の変更

第310条(第2項)
様式の備考の変更

第311条
様式の備考の変更

第321条
様式の備考の変更


83/07/01改訂

第3条(第11号挿入)

第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(11) 「主催旅行」とは、旅行業務による旅行のうち、国鉄があらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅客が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅客が国鉄に支払うべき旅行費用の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これに参加する旅客を広告その他の方法により募集して実施する旅行をいう。

第316条の3
(旅行案内書の交付)

第316条の3 旅行業務に基づく団体旅客等の予約募集又は船車券等の発売を行なう場合で、旅客が当該旅行又は当該船車券等の申込みをしたときは、別表第第5号に掲げる内容の旅行案内書を旅客に交付する。ただし、当該旅行に関して必要な証票の交付をした場合で、その証票に旅行案内書に相当する内容が記載されているときは主催旅行以外の旅行に関して必要な証票を交付した場合は、旅行案内書の交付を省略するこどがある。

第316条の8(第4号)

第316条の8 国鉄が、旅客と旅行業務に関する契約を行なつた場合で、次の各号の1に該当する事項が生じたときは、その契約の全部若しくは一部の変更又は解除をすることがある。
(4) 国鉄において団体旅客等の予約募集を行なつたが、あらかじめ明示した人員に参加する人員が達しなかつた場合。ただし、始発駅出発日の5日前の別に定める日までに旅客に通知したときに限る。

第316条の9(第2項挿入)

2 前項の定めにかかわらず、主催旅行の取消料を別に定めることがある。

第316条の11(第2項挿入)
(特別補償)

第316条の11 国鉄は、前条に規定する国鉄の責任の有無にかかわらず、国鉄の主催旅行に参加した旅客が、その参加中にその生命、身体又は携帯品に損害を被つた場合、その一定の損害については、当該旅客又はその法定相続人に対し、その請求により、次項の定めによる額の死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金又は携帯品損害補償金(以下これらをこの条及び次条において「特別補償金」という。)を支払う。
2 標準旅行業約款(昭和58年2月14日運輸省告示第59号)主催旅行契約の部別紙特別補償規程中「当社」を「国鉄」と、「旅行者」を「旅客」と、「標準旅行業約款主催旅行の部第2条第1項」を「旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)第3条第14号」と、「当社の使用人」を「国鉄の係員」と読み替えて、前項の定めによる特別補償金の支払いについて適用する。
3 第1項に規定する特別補償金(ただし、入院見舞金を除く。)は、その損害について国鉄が前条の規定により賠償の責めを負う場合は、その支払うべき損害賠償金の額の限度において当該損害賠償金とみなす。
4 前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく国鉄の特別補償金支払義務は、国鉄が、前条の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含む。)に相当する額だけ縮減するものとする。

第316条の12
(特別補償についての特例)

第316条の12 前条に規定する特別補償は、その対象となる主催旅行が国鉄と他の旅行業者とで共同で行うものである場合は、前条の規定にかかわらず、その共催する旅行業者の旅行業約款において定めるところによるものとする。

別表第5号
別表第5号 ○○の旅案内書
様式の変更


83/07/05改訂

第69条(第1項)

第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロによつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 長万部以遠(中ノ沢方面)の各駅と、札幌駅、苗穂駅又は白石以遠(厚別方面)の各駅との相互間
   ( 室蘭本線・千歳線)
   (○函館本線)
(2) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼公園駅経由函館本線)
(3) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(増田方面)の各駅との相互間
   ( 常磐線)
   (○東北本線)
(4) 岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅と、塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間
   ( 中央本線岡谷・辰野・塩尻間)
   (○中央本線岡谷・みどり湖・塩尻間)
(45) 河原田以遠(南四日市方面)の各駅と、津以遠(阿漕方面)の各駅との相互間
   ( 関西本線・紀勢本線)
   (○伊勢線)
(56) 山科以遠(京都方面)の各駅と近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間
   ( 東海道本線・北陸本線)
   (○湖西線)
(67) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
   ( 呉線)
   (○山陽本線)
(78) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
   ( 山陽本線)
   (○岩徳線)
(89) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
   ( 佐世保線・大村線)
   (○長崎本線)

第157条(第1項第14号、第14号の2挿入)

(14) 辰野以遠(宮木方面)の各駅と、岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅との相互間(川岸経由、塩尻経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(14)の2 川岸又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と、塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(信濃川島経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(145) 大府以遠(共和方面)の各駅と、刈谷又は緒川駅との相互間(大府・刈谷間、大府・緒川間)
(156) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(穂積又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)ただし、名古屋・岐阜間及び名古屋・岐阜羽島間相互発着を除く。
(167) 米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(178) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(178)の2 亀山以遠(関方面)の各駅と、鈴鹿・東一身田間の各駅との相互間(河原田経由、津経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(189) 拓植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は福島方面)の各駅、安治川口駅又は桜島駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)
(1920) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)
(201) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・湊町間)
(212) 大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(223) 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(234) 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(245) 西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(256) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(267) 徳山以遠(周防富田方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(大竹方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(278) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(周防富田方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(289) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花又は金楽寺方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(2930) 居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(301) 小郡以遠(四辻方面又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅の相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(312) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、厚狭以遠(埴生方面)の各駅との相互間(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)
(323) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(334) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(345) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(356) 門司以遠(小倉方面)の各駅と、下関駅又は門司港駅との相互間(門司・下関間、門司・門司港間)
(367) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(378) 水巻以遠(遠賀川方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(389) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、田川後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(3940) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(401) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(412) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)
(423) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)


83/10/01改訂

第70条(第1項)
大阪城公園駅開業に伴う地図の変更

第86条(第5号)
大阪城公園駅開業に伴う地図の変更


84/02/01改訂

第86条(第10号)
仙山線北山・国見駅開業に伴う地図の変更


84/04/01改訂

第17条(第4号削除)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)

第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(4) 陸中海岸線 陸中野田駅前(久慈線陸中野田)・普代駅前(久慈線普代)
(54) 仙台盛岡急行線 中尊寺(東北本線平泉)
(65) 仙台南線 岩沼中央三丁目(東北本線岩沼)
(76) 大館線 大滝温泉駅前(花輪線大滝温泉)
(87) 和田峠北本線 大屋駅前(信越本線大屋)
(98) 瀬戸南線 大高駅前(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(109) 大野線 九頭竜湖駅前(越美北線九頭竜湖)
(110) 名金線 岐阜駅前(東海道本線岐阜)
(121) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(132) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(143) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(154) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(165) 阿波本線  板野駅南(高徳本線板野)
(176) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(187) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎)
(198) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(2019) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線大山)

第157条(第1項第6号、第6号の2)

(6) 新津以遠(古津又は東新津方面)の各駅と、新発田以遠(加治又は五十公野方面)の各駅との相互間(羽越本線経由、信越本線及び白新線経由)
(6)の2 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新発田以遠(加治又は五十公野方面)の各駅との相互間(新幹線・白新線経由、信越本線・羽越本線経由)


84/04/11改訂

第207条の2
様式の変更


84/04/20改訂

第3条(第1号の2, 3挿入)

第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(1)の2 「地方交通線」とは、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和55年法律第111号)第8条第1項の規定に基づき、地方交通線として承認を受けた鉄道の営業線をいう。
(1)の3 「幹線」とは、地方交通線以外の鉄道の営業線をいう。

第8条
(営業キロ又は運賃計算キロ数計算方)

第8条 営業キロ又は第14条の2に規定する運賃計算キロ(以下「運賃計算キロ」という。)を用いて運賃・料金を計算する場合の1キロメートル未満の数は、1キロメートルに切り上げる。

第14条の2(挿入)
(運賃計算キロ)

第14条の2 前条の規定によるほか、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合(幹線と地方交通線の中間に航路、自動車線又は国鉄と通過連絡運輸を行う地方鉄道・軌道・航路若しくは自動車線が介在する場合で、これらを通じて連続 乗車するときを含む。以下同じ。)の旅客運賃を計算するときは、旅客の乗車する発着区間のうち、地方交通線の乗車区間に対する営業キロを賃率比に応じて換算したもの(以下「賃率換算キロ」という。)と幹線の乗車区間に対する営業キロを合算したもの(以下「運賃計算キロ」という。)による。
2 前項の賃率換算キロは、別に定めるものとし、地方交通線の乗車区間に対する営業キロに、第77条の2に規定する地方交通線の第1地帯賃率を第77条に規定する幹線の第1地帯賃率で除した値を乗じて得たも、の(小数点以下1位未満の端数があるときはこれを四捨五入する。)とする。

第16条
様式の備考の変更

第18条(第1号ロ)
(乗車券類の種類)

第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車券
ロ 定期乗車券
   通勤定期乗車券
   通学定期乗車券
    特別車両定期乗車券
    特殊均一定期乗車券
   特定定期乗車券
    特別車両定期乗車券
    特殊均一定期乗車券

   自動車線回数定期乗車券
    自動車線通勤回数定期乗車券
    自動車線通学回数定期乗車券

第28条
様式の変更

第29条(第2項)
様式の変更

第32条
(往復割引普通乗車券の発売)

第32条 旅客が、鉄道・航路の片道の営業キロが600キロメートルをこえる超える区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。

第38条の2
(特殊均一定期乗車券の発売)

第38条の2 大人旅客が、第8778条に規定する東京山手線内の区間を、常時、乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入(乗車船区間欄は「東京山手線内」の例によつて記入する。)して提出したときは、東京電車環状線の全区間に有効な特殊均一定期乗車券を発売する。

第41条
(均一回数乗車券の発売)

第41条 大人旅客が、第86条第1号に規定する東京都区内(吉祥寺を含む。)の区間又は第8778条に規定する東京山手線内の区間を乗車する場合は、東京都区内又は東京山手線内の全区間に有効な11券片の2等均一回数乗車券を発売する。

第57条の3(第1項)

第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両以外の座席車に乗車するときは、別に定めるところにより期間を定めて、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(休日及び休日の前日を除く。)であるとき
1月11日から2月末日まで
6月1日から同月30日まで
9月1日から同月30日まで
11月1日から12月20日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
8月1日から同月20日まで
12月25日から翌年1月10日まで

第65条(第1号ロ)

第65条 旅客運賃・料金(第11節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 旅客運賃
ロ 定期旅客運賃
   通勤定期旅客運賃
   通学定期旅客運賃
 特別車両定期旅客運賃
 特殊均一旅客運賃
 特殊定期旅客運賃
特別車両定期旅客運賃
    特殊均一定期旅客運賃

   自動車線回数定期旅客運賃

第68条

2 前項の規定は、運賃計算キロを使用して幹線と地方交通線を連続して乗車するときの旅客運賃を計算する場合に準用する。
 第1項の規定は、営業キロを使用して料金を計算する場合に準用する。
 前各項の規定により、鉄道の旅客運賃・料金を計算する場合、鉄道・航路又は自動車線を通じた計算経路が環状線1周となるとき又は一部若しくは全部が復乗となるときは、環状線1周となる駅又は折返しとなる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。

第69条
(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ

第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第5号及び第8号については運賃計算キロ。ただし、第5号の河原田・津間相互発着の場合及び第8号の岩国・櫛ケ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 長万部以遠(中ノ沢方面)の各駅と、札幌駅、苗穂駅又は白石以遠(厚別方面)の各駅との相互間
   ( 室蘭本線・千歳線)
   (○函館本線)
(2) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼公園駅経由函館本線)
(3) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(増田方面)の各駅との相互間
   ( 常磐線)
   (○東北本線)
(4) 岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅と、塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間
   ( 中央本線岡谷・辰野・塩尻間)
   (○中央本線岡谷・みどり湖・塩尻間)
(5) 河原田以遠(南四日市方面)の各駅と、津以遠(阿漕方面)の各駅との相互間
   ( 関西本線・紀勢本線)
   (○伊勢線)
(6) 山科以遠(京都方面)の各駅と近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間
   ( 東海道本線・北陸本線)
   (○湖西線)
(7) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
   ( 呉線)
   (○山陽本線)
(8) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
   ( 山陽本線)
   (○岩徳線)
(9) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
   ( 佐世保線・大村線)
   (○長崎本線)
2 前項本文の規定は、同項の第2号の区間に対する定期旅客運賃の計算及び経路の指定に準用する。
3 新岩国以遠(広島方面)の各駅と徳山以遠(新南陽又は櫛ヶ浜方面)の各駅との相互間(新幹線経由のものに限る。)における新岩国・徳山間の普通旅客運賃・料金は、第67条の規定にかかわらず、岩徳線岩国・櫛ヶ浜間及び山陽本線櫛ヶ浜・徳山間の経路の営業キロ(普通旅客運賃については、運賃計算キロ)によって計算する。

第71条(第2項挿入)

2 前項の規定は、幹線と地方交通線を連続して乗車するときの旅客運賃を計算する場合に準用する。
23 第1項の規定は、別に定める自動車線の乗降場において乗降する旅客に対する旅客運賃の計算に準用する。但し、国鉄において指定した乗降場については、その乗降場の内方(特に定める場合は、その一方については、外方とすることがある。)にある駅発又は着のキロ程による。

第77条
鉄道幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)

第77条 鉄道幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロにしたがつて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計する。この場合、発着区間の営業キロが100キロメートル以下のときの大人片道普通旅客運賃については、10円未満の端数を10円に切り上げた額とし、100キロメートルをこえるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
300キロメトール以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき 13円25銭14円50銭
300キロメートルをこえ600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき 10円55銭11円55銭
600キロメートルをこえる営業キロ(第3地帯) 1キロメートルにつき 5円75銭6円30銭
2 前項の規定によるほか、鉄道幹線内相互発着の発着区間の営業キロが51キロメートル以上の場合の鉄道2等大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定める営業キロのものを適用する。
(1) 11キロメートルから50キロメートルまで
 11キロメートルから5キロメートルごとに区分し、11キロメートルから10キロメートルまでは13キロメートルとし、16キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに5キロメートルを加えた営業キロとする。
(2) 51キロメートルから100キロメートルまで
 51キロメートルから10キロメートルごとに区分し、51キロメートルから60キロメートルまでは55キロメートルとし、61キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに10キロメートルを加えた営業キロとする。
(3) 101キロメートルから600キロメートルまで
 101キロメートルから20キロメートルごとに区分し、101キロメートルから120キロメートルまでは110キロメートルとし、111キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに20キロメートルを加えた営業キロとする。
(4) 601キロメートル以上
 601キロメートルから40キロメートルごとに区分し、601キロメートルから640キロメートルまでは620キロメートルとし、641キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに40キロメートルを加えた営業キロとする。

第77条の2(挿入)
(地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)

第77条の2 地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、これに各その営業キロに対する貸率を乗じた額を合計する。この場合、前条第1項後段の規定を適用する。
273キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき 15円95銭
273キロメートルを越え、546キロメートル以下の営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき 12円70銭
546キロメートルを超える営業キロ(第3地帯) 1キロメートルにつき 6円90銭
2 前項の規定によるほか、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、別表第1号イに定める営業キロの区間別に各その中央の営業キロのものを適用する。

第78条(挿入)
(東京山手線内等の大人片道普通旅客運賃)

第78条 第77条の規定にかかわらず、第86条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)及び同条第5号に掲げる図中の太線区間(以下「大阪環状線内」という。)の駅相互間の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロに対して、1キロメートルにつき、13円25銭の貸率を乗じた額とする。この場合、第77条第1項後段及び同条第2項の規定を適用する。

第78条→第79条
鉄道東京附近等の大人片道普通旅客運賃の特定)

7879条 第77条の規定にかかわらず、東京附近、名古屋附近及び大阪附近における別に定める駅相互間の鉄道の大人片道普通旅客運賃は、別に定めるところにより特定の額とすることがある。

第80条(挿入)
(地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃の特定)

第80条 第77条の2の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、別に定める営業キロの区間の大人 片道普通旅客運賃については、別に定めるところにより特定の額とすることがある。

第81条(挿入)
(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)

第81条 幹線と地方交通線を連続して集中する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロに基づき、第77条の規定を準用して計算した額とする。

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 1,5001,800
宇野・高松間 400450
宮島口・宮島間 140円

第84条

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道及び航路(幹線内相互発着の場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人120130
 小児 60円
ロ 営業キロが34キロメートルをこえから10キロメートル以下までの場合
 大人140150
 小児 70円
ハ イ及びロにかわらず、東京附近及び大阪附近における国電区間内相互発着の場合
(イ)営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 120円
 小児  60円
(ロ)営業キロが4キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 140円
 小児  70円
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 130円
 小児  60円
ロ 営業キロが4キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 160円
 小児  80円
(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、発着区間の運賃計算キロを使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。
(23) 自動車線
イ 東名高速線、名神高速線及び中国高速線
 大人 50100
 小児3050
ロ その他の線
 大人4090
 小児2050
2 鉄道・航路又は自動車線相互にまたがつて乗車船する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、鉄道・航路又は自動車線ごとに前項の規定を適用した額とする。前項第1号ハの東京附近及び大阪附近における国電区間の範囲は、次のとおりとする。
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船間、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線線中東京・高尾間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、赤羽線、常磐線中日暮里・取手間、総武本線中東京・千葉間及び錦糸町・御茶ノ水間
ロ 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、関西本線中奈良・湊町間、片町線中長尾・片町間及び阪和線

第86条(本文、第5号)

第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内(香月駅を除く。)、福岡市内(姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルをこえる超える鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。
(5) 大阪市内
地図の変更

第87条
(東京山手線内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)

第87条 前条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)にある駅と、中心駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用する営業キロが片道の営業キロが100キロメートルをこえ超え200キロメートル以下の区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。

第88条
(新大阪駅又は大阪駅発又は着となる鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)

第88条 新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(英賀保、(播)亀山、京口又は播磨高岡方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。

第95条
(鉄道の大人定期旅客運賃)

第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第1号に定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第1号ハに定める額
(2) 大人通学定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第1号に定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第1号ホに定める額
(3) 大人特別車両定期旅客運賃(特別車両定期旅客運賃のうち、特別車両料金相当額については、通行税法(昭和15年法律第43号)の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)
イ ロ以外の場合
 別表第1号に定める額
ロ 国電区間内相互発着となる場合
営業キロ 1箇月 3箇月
1キロメートルから3キロメートルまで 26,800円 76,360円
4キロメートルから10キロメートルまで 27,400円 78,070円
(4) 大人特殊均一定期旅客運賃
 35キロメートル分の1箇月の大人通勤定期旅客運賃に相当する額13,200円とする。

第95条の2(挿入)
(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃)

第95条の2 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃は、発着区間の営業キロが10キロメートルまでのときは、通勤定期旅客運賃にあつては当該営業キロにより、前条第1号ロ(別表第1号ハ)の定期旅客運賃を、また、通学定期旅客運賃にあつては同条第2号ロ(別表第1号ホ)の定期旅客運賃を適用した額とする。また、発着区間の営業キロが10キロメートルを超えるときは、計算キロにより、通勤定期旅客運賃にあつては同条第1号イ(別表第1号ロ)の定期旅客運賃を、また、通学定期旅客運賃にあつては同条第2号イ(別表第1号ニ)の定期旅客運賃を適用した額とする。
2 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合で、次の各号に掲げる定期旅客運賃は、発着区間の営業キロが左欄掲げる営業キロであつて、かつ、中欄に掲げる運賃算キロであるときは、右欄に定める額とする。
(1)大人通勤定期旅客運賃
営業キロ 運賃計算キロ 1箇月 3箇月 6箇月
14キロメートル 16キロメートル 7,000円 20,000円 33,690円
15キロメートル 16キロメートルから17キロメートルまで 7,000円 20,000円 33,690円
19キロメートル 21キロメートル 9,300円 26,670円 44,920円
20キロメートル 21キロメートルから22キロメートルまで 9,300円 26,670円 44,920円
23キロメートルから25キロメートルまで 26キロメートル 12,000円 34,290円 58,030円
24キロメートル 27キロメートル 12,000円 34,460円 58,030円
25キロメートル 27キロメートルから28キロメートルまで 12,000円 34,460円 58,030円
(2) 大人通学定期旅客運賃
営業キロ 運賃計算キロ 1箇月 3箇月 6箇月
15キロメートル 17キロメートル 5,850円 16,680円 31,590円

第96条
(免税の鉄道の大人特別車両定期旅客運賃)

第96条 通行税が免除される場合の鉄道の大人特別車両旅客運賃は、別表第1号に定める額とする。ただし、第95条第3号に規定する国電区間内相互発着となる場合の免税の大人特別車両定期旅客運賃は、次のとおりとする。
営業キロ 1箇月 3箇月
1キロメトルから3キロメートルまで 24,690円 70,350円
4キロメートルから10キロメートルまで 25,290円 72,060円

第97条(第2項挿入)

2 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃は、前項の規定を準用して計算した額とする。

第99条→第98条
(鉄道の小児通勤定期旅客運賃の特定)

第998条 第74条の規定にかかわらず、鉄道の小児通勤定期旅客運賃は、別表第1号ロに定める額次の各号に定めるとおりとする。
(1) 幹線内相互発着の場合
 別表第1号チに定める額とする。
(2) 地方交通線内相互発着の場合
 別表第1号リに定める額
(3) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の小児通勤定期旅客運賃は、発着区間の営業キロが10キロメートルまでのときは、当該営業キロにより第2号の定期旅客運賃を適用し、また、発着区間の営業キロが10キロメートルを超えるときは、運賃計算キロにより第1号の定期旅客運賃を適用した額とする。ただし、発着区間の営業キロが、次の左欄に掲げる営業キロであつて、かつ、中欄に掲げる運賃計算キロであるときの小児通勤定期旅客運賃は、右欄に定める額とする。
営業キロ 運賃計算キロ 1箇月 3箇月 6箇月
14キロメートル  16キロメートル 3,500円 10,000円 16,840円
15キロメートル 16キロメートルから17キロメートルまで 3,500円 10,000円 16,840円
19キロメートル 21キロメートル 4,650円 13,330円 22,460円
20キロメートル 21キロメートルから22キロメートルまで 4,650円 13,330円 22,460円
23キロメートルから25キロメートルまで 26キロメートル 6,000円 17,140円 28,800円
24キロメートル 27キロメートル 6,000円 17,230円 28,800円
25キロメートル 27キロメートルから28キロメートルまで 6,000円 17,230円 28,800円

第99条(挿入)
(幹線内相互発着の大人定期旅客運賃の特定)

第99条 次の各号に定める区間の大人通勤定期旅客運賃、大人通学定期旅客運賃及び小児通勤定期旅客運賃は、第95条第1号イ及び第2号イ並びに前条第1号の規定にかかわらず、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 国電区間内相互発着の場合であつて、発着区間が10キロメートルまでのとき並びに東京山手線内及び大阪環状線内相互発着の場合で10キロメトルを超えるとき
イ 大人通勤定期旅客運賃
 別表第1号ヌに定める額
ロ 大人通学定期旅客運賃
 別表第1号ルに定める額
ハ 小児通勤定期旅客運賃
 別表第1号ヲに定める額
(2) 第79条の規定により大人片道普通旅客運賃の特定額を適用した区間の大人定期旅客運賃は、別に定めるところにより特定した額とすることがある。

第98条→第99条の2(旧第99条の2削除→第99条第2項)
(鉄道の定期旅客運賃の特定)

第99条の2 第78条の規定により鉄道の大人片道普通旅客運賃を特定した区間の大人通勤定期旅客運賃、大人通学定期旅客運賃及び小児通勤定期旅客運賃は、第95条第1号及び第2号並びに前条の規定にかかわらず、別に定めるところにより特定の額とすることがある。

(航路の大人定期旅客運賃)
9899の2 航路の大人定期旅客運賃は、別表第1号ヘ次の各号に定める額とする。
(1) 通勤定期旅客運賃
1箇月 3箇月 6箇月
宇野・高松間  11,430 32,580 61,730
宮島口・宮島間 3,830 10,920 20,160
(2) 通学定期旅客運賃
1箇月 3箇月 6箇月
宇野・高松間  6,970 19,870 37,640
宮島口・宮島間 2,380 6,790 12,860

第100条
(自動車線の大人定期旅客運賃)

第100条 自動車線の大人定期旅客運賃は、別に定める場合を除き、別表第1号に定める額とする。

第108条
(均一回数旅客運賃)

第108条 均一回数旅客運賃は、次の通りとする。
東京都区内均一回数旅客運賃 1冊 2,5002,700
東京山手線内均一回数旅客運賃 1,600円

第108条の2(第3, 4項)

3 前各項の規定による普通旅客運賃を計算する場合は、第86条の規定にかかわらず、特定都区市内にある駅と当該中心駅から片道の営業キロが100キロメートルをこえる鉄道区間内にある駅との相互間については、同条の規定を準用することがある。
4 第1項及び第2項の規定による普通旅客運賃を計算する場合は、第87条の規定にかかわらず、東京山手線内にある駅と当該中心駅から片道の営業キロが50キロメートルを超え100キロメートルまでの鉄道区間内にある駅との相互間については、同条の規定を準用することがある。

第117条
(団体旅客運賃を計算する場合の営業キロ又は運賃計算キロの通算)

第117条 団体旅客運賃を計算する場合の営業キロ又は運賃計算キロの通算は、第68条の規定による外、次の通りとする。
(1) 旅客が、第51条の規定により不乗区間の旅客運賃を支払うときは前後の区間及びその不乗区間の営業キロ又は運賃計算キロを通算する。
(2) 途中において、貸切区間が介在する場合は、その前後の区間の営業キロ又は運賃計算キロを通算する。
2 普通乗車券について途中下車を禁止している区間内において途中下車をする団体旅客に対しては、当該下車駅をもつて前後の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切つて団体旅客運賃を計算する。

第122条
(貸切旅客運賃の最低額)

第122条 第119条第1項及び第2項又は前条の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃が50キロ分の旅客運賃に満たないときであつても、第119条又は前条の規定によつて計算した50キロメートル相当分の旅客運賃とする。

第124条(見出し、第2項)
(貸切旅客運賃を計算する場合の営業キロ又は運賃計算キロの通算)

2 前項の場合、旅客車が異つている場合であつても、車種及び旅客運賃収受定員が同一のときは、これらの営業キロ又は運賃計算キロを通算する。

第125条(第1, 2号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
 別表第1号及びヌに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 別表第1号及びヌに定める料金から500円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 800円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ)(ロ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から200500円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801601キロメートル以上
料金 1,200円 1,500円 1,9002,000 2,1002,300 2,3002,500 2,5002,700 2,9003,100 3,300円 3,7003,500
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,100円とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から200500円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金 1,0001,100 1,300円 1,6001,700 1,7002,000 2,0002,200 2,2002,400 2,6002,800
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,100円とする。
(2) 普通急行料金
キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金 500円 700円 800900 9001,000 1,1001,200

第130条(第1項第1号)

第130条 特別車両・船室料金(特別車両料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 1,300円 2,6002,800 3,8004,200 4,9005,400 6,0006,600 7,1007,800
ロ 特別車両料金(B)
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 101キロメートル以上
料金 800円 1,000円 1,7002,000

第131条

第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 1,180円 2,3602,540 3,4503,810 4,4504,900 5,4506,000 6,4507,000
(2) 特別車両料金(B)
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 101キロメートル以上
料金 720円 900円 1,5401,810

第136条

第136条 寝台料金(A寝台料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車寝台料金
イ A寝台料金
1夜につき1個 上段 9,00010,000
下段 10,00011,000
個室 12,00014,000
ロ B寝台料金
(イ)客車(二段式)
 1夜につき1個 5,5006,000
(ロ)客車(三段式)
 1夜につき1個 4,5005,000
(ハ)電車
1夜につき1個 上段及び中段 4,5005,000
下段 5,5006,000
(2) 連絡船寝台料金
青森・函館間航路 1個 2,2002,400円

第137条
(免税の寝台料金)

第137条 通行税が免除される場合には、前条第1号イに規定するA寝台料金は、次のとおりとする。
1夜につき1個 上段 8,1809,090
下段 9,09010,000
個室 10,90012,700

第142条(第1項)

第142条 専用線(特定旅客の専用する側線をいう。以下同じ。)に旅客車専用扱の団体旅客の旅客車又は貸切車を連結した列車を運転する場合は、当該専用線の(往復の場合は、打ち切つて各別とする。)に対する貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金として収受する。この場合、専用線の営業キロが50キロメートル未満であつても貸切旅客運賃の最低額を適用しないで、実際の営業キロによる貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金とする。

第154条(第2項)

2 第69条から第71条まで及び第86条から第88条までの規定によつて、旅客運賃の計算をする普通乗車券の期間は、その旅客運賃を計算する場合の営業キロによつて計算する。この場合、運賃計算キロによつて旅客運賃を計算するときにおいても、当該区間の営業キロによる。

第175条(第2項)

2 自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内(営業キロ地帯が100キロメートルまでの特別車両券(B)にあつては、第214条第4号に規定する普通列車・連絡船用のものを除き、発売日と同一の日)の1個の特別車両又は特別船室に、1回に限り、券面に表示された区間又はキロ程まで乗車船することができる。この場合、乗車船後に当該自由席特別車両・船室券の有効期間が経過したときであつても、乗車船日が有効期間内のときは、当該自由席特別車両・船室券は、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅までは、これを使用することかできる。

第188条(第1項第2号ロ)

ロ 乗車券類発売機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの
記号の変更

第223条(第2, 4号)
様式の変更

第225条(第1, 3号)
様式の変更

第226条(第1, 2号)
様式の変更

第249条(第2項第1号)

2 区間変更の取扱をする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車船区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)前項第1号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。
(ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき
(ロ)片道乗車の区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で、区間変更の取扱いをするとき
(ハ)東名高速線、名神高速線又は中国高速線内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき

第265条(第1項第1号)

第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、免税の特別車両料金の2倍に相当する額の増料金を含む。)とをあわせて収受する。ただし、旅客運賃の計算区間が自動車線のみの場合の増運賃の額は、普通旅客運賃と同額とする。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合はその定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれその無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、又、特殊均一普通定期乗車券にあつては、当該定期旅客運賃の算出に使用した営業キロの区間(35キロメートル分とする。))を、1日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)

第274条(第1項)

第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、且つ、その乗車船しない区間の営業キロが、100キロメートルをこえるとき(乗車変更の取扱をしたため100キロメートルをこえる場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき200円を支払うものとする。

第295条(第1項)

第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
 大人 120130
 小児   60円
 ただし、国電区間内の各駅にあつては、大人120円、小児60円とする。
(2) 定期入場券
 大人3,6003,900
 小児   1,800円
 ただし、国電区間内の各駅にあつては、大人3,600円、小児1,800円とする。

第309条(第2項)

2 旅客は、小犬、猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前項の規定に準じて国鉄の承諾を受け、手回り品料金を支払つて車船内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、且つ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
(3) 持込区間の営業キロが100キロメートル程度までのもの又は1個の列車等に限るもの

別表第1号イ(挿入)
別表第1号イ 地方交通線の営業キロの区間
表省略

別表第1号ロ
別表第1号 鉄道の大人通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ハ(挿入)
別表第1号ハ 大人通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ニ
別表第1号 鉄道の大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ホ(挿入)
別表第1号ホ 大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号へ
別表第1号 鉄道の大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ト
 鉄道の大人特別車両定期旅客運賃(免税)
表省略

別表第1号チ
 鉄道の特定小児通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略

別表第1号リ(挿入)
別表第1号リ 小児通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略

別表第1号ヌ(挿入)
別表第1号ヌ 大人通勤定期旅客運賃(特定額)
表省略

別表第1号ル(挿入)
別表第1号ヌ 大人通学定期旅客運賃(特定額)
表省略

別表第1号ヲ(挿入)
別表第1号ヲ 小児通勤定期旅客運賃(特定額)
表省略

別表第1号ヘ(削除)
航路の大人定期旅客運賃
表省略

別表第1号ワ
別表第1号 自動車線の大人定期旅客運賃
表省略

別表第1号カ
別表第1号 新幹線指定席特急料金(その1)
表省略

別表第1号ヨ
別表第1号 新幹線指定席特急料金(その2)
表省略

別表第1号タ
別表第1号 新幹線指定席特急料金(その3)
表省略


84/06/01改訂

第140条の2
(乗車整理料金)

第140条の2 国鉄において運輸上支障がないと認めた特に必要と認める場合は、団体旅客の申出により、乗車整理料金を収受して、列車の始発駅等における座席確保の取扱いをすることがある。
2 前項の規定による乗車整理料金は、団体旅客1人につき100300円とする。ただし、団体旅客に対する乗車整理料金は、1人につき100円とし、第111条第2項の規定による無賃扱人員については収受しない。
3 団体旅客に対する乗車整理料金は、団体乗車券によつてあわせ収受することがある。
4 前各項の規定によるほか、取扱列車、取扱駅等については、そのつど関係の駅に掲示する。


84/07/07改訂

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 1,800円
宇野・高松間 400450
宮島口・宮島間 140160

第99条の2
(航路の大人定期旅客運賃)

第99条の2 航路の大人定期旅客運賃は、別表第1号ヘ次の各号に定める額とする。
(1) 通勤定期旅客運賃
1箇月 3箇月 6箇月
宇野・高松間  11,430 32,580 61,730
宮島口・宮島間 3,8804,380 10,92012,490 20,16023,040
(2) 通学定期旅客運賃
1箇月 3箇月 6箇月
宇野・高松間  6,970 19,870 37,640
宮島口・宮島間 2,3802,720 6,7907,760 12,86014,690


84/09/20改訂

第86条(第11号)
森林公園駅開業に伴う地図の変更


84/12/20改訂

第35条(第1項)

2 定期乗車券購入申込書の様式は、次の各号のとおりとする。(様式省略)
(1) 一般用
(2) 特殊用

第223条(第7号挿入)

第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、定期乗車券(第7種に限る。)、団体乗車券(第3種に限る。)、指定券(急行・特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は普通乗車券と指定券(第3種を除く。)として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。(様式省略)
(7) 第7種

第298条(第2号)
様式の備考変更


85/03/01改訂

第223条

第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、定期乗車券(第6種に限る。)、団体乗車券(第3種第2種及び第5種に限る。)、指定券(急行・特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は普通乗車券と指定券(第3種を除く。)として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。(様式省略)
(1) 第1種
(21) 第21
(32) 第32
様式の変更
(43) 第43
(54) 第54
(65) 第65
(76) 第6

第298条
様式の備考の変更

別表第2号
第1種の様式の変更

別表第3号
備考の変更


85/03/14改訂

第16条の2(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(東京、小田原、名古屋、米原、新大阪、西明石、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、高崎、越後湯沢、長岡及び新潟の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 東京・小田原間
(2) 名古屋・米原間
(3) 新大阪・西明石間
(4) 広島・徳山間
(5) 福島・仙台間
(6) 仙台・一ノ関間
(7) 一ノ関・北上間
(8) 北上・盛岡間
(79) 高崎・越後湯沢間
(810) 長岡・新潟間

第57条(第1項本文)

第57条 旅客が、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車、急行連絡船又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券、連絡船急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、2個以上の特別急行列車に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。

第57条の2(第1号)

(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車○その他の各線区の急行列車(東京駅と下関駅以遠(門司方面)との相互間を直通運転する特別急行列車で、東京・下関の各駅相互間を除く。) 新幹線の停車駅(東京駅、上野駅及び大宮駅を除く。)又は大阪駅若しくは高松駅
 東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車○北海道内の急行列車 青森駅及び函館駅
 宇野線を経由する特別急行列車○四国内の普通急行列車 宇野駅及び高松駅

第58条(第1項本文)

第58条 旅客が、特別車両又は特別船室に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両又は特別船室に乗車船する列車等ごとに、特別車両券又は特別船室券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別車両券(A)については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、2個以上の特別急行列車の特別車両に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別車両に乗車するものとみなして特別車両券(A)を発売する。

第86条

(7) 広島市内
新井口駅開業に伴う地図の変更

第157条(第2号の6-11挿入、第14号・第14号の2変更、第35号削除)

(2)の6 新花巻以遠(小山田方面)の各駅と盛岡以遠(厨川、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)
(2)の7 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と新花巻以遠(小山田方面)の各駅との相互間(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)
(2)の8 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と花巻以遠(二枚橋方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)
(2)の9 花巻以遠(村崎野方面)の各駅と盛岡以遠(厨川、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)
(2)の10 一ノ関以遠(有壁又は真滝方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(金ケ崎方面)の各駅との相互間(一ノ関・水沢間、一ノ関・水沢江刺間)
(2)の11 北上以遠(村崎野又は柳原方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(陸中折居方面)の各駅との相互間(北上・水沢間、北上・水沢江刺間)
(14) 小野又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と、岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅との相互間(川岸経由、塩尻経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(14)の2 川岸又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と、塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(信濃川島小野経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(35) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(365) 門司以遠(小倉方面)の各駅と、下関駅又は門司港駅との相互間(門司・下関間、門司・門司港間)
(376) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(387) 水巻以遠(遠賀川方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(398) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、田川後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(4039) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(410) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(421) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)
(432) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)

第188条(第1項第9号)

(9) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
記号の変更

第249条(第2項第1号)

2 区間変更の取扱をする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車船区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)前項第1号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。
(ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき
(ロ)片道乗車の区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で、区間変更の取扱いをするとき
(ハ)東名高速線、名神高速線又は中国高速線又は十和田南線(盛岡・弘前バスターミナル間に限る。)内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき

第325条(第1, 4項)

第325条 携帯品の遺失者は、その遺失物が荷物規則第7条に定める普通扱小荷物(以下「普通扱小荷物」という。)として託送できる物品である場合は、駅留普通扱小荷物に準じて、荷物を取扱いをする駅(以下「荷物取扱駅」という。)のうちから、その指定する駅まで回送の請求をすることができる。この場合、物品によつて制限することがある。
4 遺失物の所有権を取得した拾得者は、前各項の規定に準じ、その物品を指定する荷物取扱駅まで回送の請求をすることができる。

第326条(第1項)

第326条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、遺失物が傘・つえ・帽子・ハンドバツグその他これに類する身の回り品であつて、重量が5キログラム以内で、且つ、普通扱小荷物として託送できる範囲内の物品であるときは、1回に限り、遺失者の請求により荷物取扱駅及びその他別に定める駅のうちから、その指定する駅まで無賃で回送の取扱をする。但し、国鉄は、その物品に滅失・破損等の損害が発生した場合でも、故意又は重大な過失があるときを除いて、賠償の責任を負わない。

別表第1号ヨ
別表第1号ヨ 新幹線指定席特急料金
表省略

別表第1号タ
別表第1号タ 新幹線指定席特急料金
表省略


85/04/01改訂

第36条(第1項本文)

第36条 指定学校の学生(第40条第1項第1号に規定する学生を除く。以下この条において同じ。)、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。

第40条(第1項)

第40条 指定学校のうち次の各号に定める通信による教育を行なう高等学校の学生、生徒が、面接授業又は試験のため第39条に定める区間を、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校のもより駅までの区間について、通学用割引一般普通回数乗車券を発売する。
(1) 放送大学学園法(昭和56年法律第80号)第20条の規定により設置された大学の学生
(2) 通信教育を行う高等学校の生徒

第86条(本文)

第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内(香月駅を除く。)、福岡市内(姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。

第107条
(通学用割引一般普通回数旅客運賃)

第107条 第40条の規定により通学用割引一般普通回数乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつて大人一般普通回数旅客運賃の5割を割引する割引を行う
(1) 第40条第1項第1号に規定する学生に対しては、大人一般普通回数旅客運賃について   2割引
(2) 第40条第1項第2号に規定する生徒に対しては、大人一般普通回数旅客運賃について   5割引

第156条(第1項第2号ハ)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間、室木線、香椎線、篠栗線、勝田線、甘木線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、添田線、田川線、伊田線、糸田線、筑豊本線、香月線、宮田線、後藤寺線、漆生線及び上山田線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)

第157条(第1項第1号、第6号の3及び第37号)

(1) 新旭川以遠(旭川方面)の各駅と、紋別・渚滑間又は渚滑線の各駅との相互間(名寄経由、遠軽経由)
(6)の3 長岡以遠(宮内方面)の各駅と東三条以遠(保内又は越後大崎方面)の各駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)
(36) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(376) 水巻以遠(遠賀川方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(387) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、田川後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(398) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(4039) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(410) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)
(421) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)

第187条(第1, 4号)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(1) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算方に従つて表示する。但しただし、第71条第23ただし書の規定により内方駅を発又は着の営業キロにより旅客運賃を計算する乗降場揖については、その乗降場名を、又、団体乗車券及び貸切乗券の乗車船区間については、乗車船する列車等の発駅名及び駅名を表示する。
(4) 第86条、第87条及び第108条の2第3項及び同条第4項の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示す表示する
(和 文) (英 文)
イ 第86条及び第108条の2第3項の場合 東京都区内 TOKYO CITY ZONE
横浜市内
川崎・鶴見線内
YOKOHAMA ZONE
(「横浜市内・川崎」と表示することがある。)
神戸市内 KOBE CITY ZONE
(「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。)
広島市内 HIROSHIMA CITY ZONE
(「広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)」と表示することがある。)
北九州市内 KITAKYUSHU CITY ZONE
(「北九州市内(香月駅を除く。)」と表示することがある。)
福岡市内 FUKUOKA CITY ZONE
(「福岡市内(姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)」と表示することがある。)
ロ 第87条及び第108条の2第4項の場合 東京山手線内 TOKYO LOOP ZONE

第188条(第1項第1号)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条及び第107条第2号の規定による学生割引
(イ)国鉄線について割引となるもの
(ロ)社線について割引となるもの
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ)被救護者用
(ロ)付添人用
ハ 第94条の規定による往復割引
ニ 第74条の3の規定による臨時特殊割引
(イ)割引率の明らかなもの
(ロ)国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
(ハ)(イ)及び(ロ)以外のもの
ホ 第103条各号の規定による定期割引
(イ)第1号の規定によるもの
(ロ)第2号の規定によるもの
(ハ)第3号の規定によるもの
へ 第107条第1号の規定による学生割引


85/04/20改訂

第57条の3(第1項)

第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(休日及び休日金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日及び同日の前日を除く。)であるとき
1月1116日から2月末日まで
6月1日から同月30日まで
9月1日から同月30日まで
11月1日から12月20日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
3月21日から4月5日まで
4月28日から5月6日まで

87121日から82031日まで
12月25日から翌年1月10日まで

第77条(第1項)

第77条 幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロにしたがつて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計する。この場合、発着区間の営業キロが100キロメートル以下のときの大人片道普通旅客運賃については、10円未満の端数を10円に切り上げた額とし、100キロメートルをこえるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
300キロメトール以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき 14円50銭15円30銭
300キロメートルをこえ600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき 11円55銭12円15銭
600キロメートルをこえる営業キロ(第3地帯) 1キロメートルにつき 6円30銭6円65銭

第77条の2(第1項)

第77条の2 地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、これに各その営業キロに対する貸率を乗じた額を合計する。この場合、前条第1項後段の規定を適用する。
273キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき 15円95銭16円80銭
273キロメートルを越え、546キロメートル以下の営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき 12円70銭13円35銭
546キロメートルを超える営業キロ(第3地帯) 1キロメートルにつき 6円90銭7円25銭

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 1,8001,900
宇野・高松間 450480
宮島口・宮島間 160円

第84条(第1項第1, 2号、第2項)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道(幹線内相互発着の場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人130140
 小児 6070
ロ 営業キロが4キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人150160
 小児 70円
ハ イ及びロにかわらず、東京附近及び大阪附近における国電区間内相互発着の場合
(イ)営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 120円
 小児  60円
(ウ)営業キロが4キロメートルから106キロメートルまでの場合
 大人 140円
 小児  70円
(ハ)営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合。ただし、東京山手線内及び大阪環状線内相互発着の場合は、大人140円、小児70円とする。
 大人 150円
 小児  70円
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 130140
 小児6070
ロ 営業キロが4キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 160170
 小児  80円
(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、発着区間の運賃計算キロを使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。
2 前項第1号ハの東京附近及び大阪附近における国電区間の範囲は、次のとおりとする。
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船間及び品川・新川崎・鶴見間、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線線中東京・高尾間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、赤羽線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中東京・千葉間及び錦糸町・御茶ノ水間
ロ 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、関西本線中奈良・湊町間、片町線中長尾・片町間及び阪和線

第95条(第3号)

(3) 大人特別車両定期旅客運賃(特別車両定期旅客運賃のうち、特別車両料金相当額については、通行税法(昭和15年法律第43号)の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)
イ ロ以外の場合
 別表第1号ヘに定める額
ロ 国電区間内相互発着となる場合
(イ) 東京山手線内相互発着の場合
営業キロ 1箇月 3箇月
1キロメートルから3キロメートルまで 26,800円 76,360円
4キロメートルから10キロメートルまで 27,400円 78,070円
(ロ) (イ)以外の国電区間内相互発着の場合
営業キロ 1箇月 3箇月
1キロメートルから3キロメートルまで 26,800円 76,360円
4キロメートルから6キロメートルまで 27,400円 78,070円
7キロメートルから10キロメートルまで 27,700円 78,930円

第95条の2(第2項削除)

2 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合で、次の各号に掲げる定期旅客運賃は、発着区間の営業キロが左欄掲げる営業キロであつて、かつ、中欄に掲げる運賃算キロであるときは、右欄に定める額とする。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
営業キロ 運賃計算キロ 1箇月 3箇月 6箇月
14キロメートル 16キロメートル 7,000円 20,000円 33,690円
15キロメートル 16キロメートルから17キロメートルまで 7,000円 20,000円 33,690円
19キロメートル 21キロメートル 9,300円 26,670円 44,920円
20キロメートル 21キロメートルから22キロメートルまで 9,300円 26,670円 44,920円
23キロメートルから25キロメートルまで 26キロメートル 12,000円 34,290円 58,030円
24キロメートル 27キロメートル 12,000円 34,460円 58,030円
25キロメートル 27キロメートルから28キロメートルまで 12,000円 34,460円 58,030円
(2) 大人通学定期旅客運賃
営業キロ 運賃計算キロ 1箇月 3箇月 6箇月
15キロメートル 17キロメートル 5,850円 16,680円 31,590円

第96条
(免税の鉄道の大人特別車両定期旅客運賃)

第96条 通行税が免除される場合の鉄道の大人特別車両旅客運賃は、別表第1号トに定める額とする。ただし、第95条第3号に規定する国電区間内相互発着となる場合の免税の大人特別車両定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 東京山手線内相互発着の場合
営業キロ 1箇月 3箇月
1キロメトルから3キロメートルまで 24,690円 70,350円
4キロメートルから10キロメートルまで 25,290円 72,060円
(2) 前号以外の国電区間内相互発着の場合
営業キロ 1箇月 3箇月
1キロメトルから3キロメートルまで 24,690円 70,350円
4キロメートルから10キロメートルまで 25,290円 72,060円
4キロメートルから10キロメートルまで 25,590円 72,920円

第98条(第3号)

(3) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の小児通勤定期旅客運賃は、発着区間の営業キロが10キロメートルまでのときは、当該営業キロにより第2号の定期旅客運賃を適用し、また、発着区間の営業キロが10キロメートルを超えるときは、運賃計算キロにより第1号の定期旅客運賃を適用した額とする。ただし、発着区間の営業キロが、次の左欄に掲げる営業キロであつて、かつ、中欄に掲げる運賃計算キロであるときの小児通勤定期旅客運賃は、右欄に定める額とする。
営業キロ 運賃計算キロ 1箇月 3箇月 6箇月
14キロメートル  16キロメートル 3,500円 10,000円 16,840円
15キロメートル 16キロメートルから17キロメートルまで 3,500円 10,000円 16,840円
19キロメートル 21キロメートル 4,650円 13,330円 22,460円
20キロメートル 21キロメートルから22キロメートルまで 4,650円 13,330円 22,460円
23キロメートルから25キロメートルまで 26キロメートル 6,000円 17,140円 28,800円
24キロメートル 27キロメートル 6,000円 17,230円 28,800円
25キロメートル 27キロメートルから28キロメートルまで 6,000円 17,230円 28,800円

第99条の2
(航路の大人定期旅客運賃)

第99条の2 航路の大人定期旅客運賃は、次の各号に定める額とする。
(1) 通勤定期旅客運賃
1箇月 3箇月 6箇月
宇野・高松間  11,43012,200 32,58034,770 61,73067,880
宮島口・宮島間 4,380 12,490 23,040
(2) 通学定期旅客運賃
1箇月 3箇月 6箇月
宇野・高松間  6,9707,440 19,87021,210 37,64040,180
宮島口・宮島間 2,720 7,760 14,690

第108条
(均一回数旅客運賃)

第108条 均一回数旅客運賃は、次の通りとする。
東京都区内均一回数旅客運賃 1冊 2,7002,800
東京山手線内均一回数旅客運賃 1,600円

第125条(第1号ロの(イ))

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(イ)(ロ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
料金 1,200円 1,500円 2,0002,100 2,3002,400 2,5002,600 2,7002,800 3,1003,200 3,500円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,100円とする。

第156条(第2号イ)

(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・平塚間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線中東京・大月間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・小山間及び日暮里・尾久・赤羽間、常磐線中日暮里・土浦間、川越線、高崎線中大宮・熊谷間、総武本線中東京・成東間及び御茶ノ水・錦糸町間、外房線中千葉・茂原間、内房線中蘇我・木更津間、成田線中佐倉・我孫子間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。

第157条(第25号の2挿入)

(25)の2 相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(岡山方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)

第186条(本文)

第186条 この章に規定する乗車券類(急行回数乗車券の表紙を除く。)には、別に定める場合を除き、表面に次の各号に掲げる字模樣を印刷する。(省略)

第198条
様式の変更

第204条
様式の変更

第207条の2
様式の変更

第208条
様式の変更

第295条

第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
 大人 130140
 小児 6070
 ただし、国電区間内の各駅にあつては、大人120円、小児60円とする。
(2) 定期入場券
 大人3,9004,200
 小児 1,8002,100
 ただし、国電区間内の各駅にあつては、大人3,600円、小児1,800円とする。

第309条(第3項)

3 手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、次の各号の料金とし、鉄道・航路区間と自動車線区とは、各別に支払うものとする。
(1) 鉄道・航路区間 1個について 200250
(2) 自動車線区間  別に定める額とする。

第309条の2(第3項)

3 定期手回り品料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1箇月(暦月)2,5003,100
(2) 3箇月(暦月)7,5009,300
(3) 6箇月(暦月)15,00018,600

第309条の3(第3項)

3 回数手回り品料金は、6,0007,500円とする。

第320条(第1項)

第320条 携帯品について一時預りの取扱をする場合は、1個1日1回について、200250円の一時預り料を収受する。但し、預入れの日から6日以後の日については、その2倍とする。

別表第1号ロ
別表第1号ロ 大人通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ハ
別表第1号ハ 大人通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ニ
別表第1号ニ 大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ホ
別表第1号ホ 大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ト
別表第1号ト 大人特別車両定期旅客運賃(免税)
表省略

別表第1号チ
別表第1号チ 小児通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略

別表第1号リ
別表第1号リ 小児通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略

別表第1号ヌ
別表第1号ヌ 大人通勤定期旅客運賃(特定額)
表省略

別表第1号ル
別表第1号ル 大人通学定期旅客運賃(特定額)
表省略

別表第1号ヲ
別表第1号ヲ 小児通勤定期旅客運賃(特定額)
表省略

別表第1号カ
別表第1号カ 新幹線指定席特急料金
表省略

別表第1号ヨ
別表第1号ヨ 新幹線指定席特急料金
表省略

別表第1号タ
別表第1号タ 新幹線指定席特急料金
表省略


85/07/01改訂

第157条(第2号削除)

(2) 下北以遠(赤川方面)の各駅と、大湊又は田名部駅との相互間(下北・大湊間、下北・田名部間)
(2)の2 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田以遠(田尻又は上涌谷方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)
(2)の32 小牛田以遠(松山町又は上涌谷方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)
(2)の43 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・小牛田間、仙台・古川間)(一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間))
(2)の54 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田・古川間の各駅との相互間(東北本線経由新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の小牛田・古川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(2)の65 新花巻以遠(小山田方面)の各駅と盛岡以遠(厨川、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)
(2)の76 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と新花巻以遠(小山田方面)の各駅との相互間(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)
(2)の87 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と花巻以遠(二枚橋方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)
(2)の98 花巻以遠(村崎野方面)の各駅と盛岡以遠(厨川、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)
(2)の109 一ノ関以遠(有壁又は真滝方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(金ケ崎方面)の各駅との相互間(一ノ関・水沢間、一ノ関・水沢江刺間)
(2)の1110 北上以遠(村崎野又は柳原方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(陸中折居方面)の各駅との相互間(北上・水沢間、北上・水沢江刺間)

第191条
様式の変更

第195条
様式の変更

第225条
様式の変更


85/09/01改訂

第99条の2(第2号)
(航路の大人定期旅客運賃)

第99条の2 航路の大人定期旅客運賃は、次の各号に定める額とする。
(2) 通学定期旅客運賃
1箇月 3箇月 6箇月
宇野・高松間  7,4407,720 21,21022,010 40,18041,690
宮島口・宮島間 2,720 7,760 14,690

別表第1号ニ
別表第1号ニ 大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ホ
別表第1号ホ 大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ル
別表第1号ル 大人通学定期旅客運賃(特定額)
表省略


85/09/30改訂

第70条

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の旅客運賃・料金は、太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
地図の変更(東北本線赤羽・南浦和・大宮間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、武蔵野線武蔵浦和・南浦和間を特定区間に追加)
2 前項の規定は、赤羽以遠(川口方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の次の各号に掲げる各駅との相互間の区間(王子経由及び尾久経由のものに限る。)に対する定期旅客運賃に対して準用する。
(1) 赤羽以遠(川口又は北赤羽方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間(王子経由及び尾久経由のものに限る。)
(2) 大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅と赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅との相互間の区間(浦和・川口経由及び与野本町・戸田公園経由のものに限る。)
(3) 大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間(浦和・川口・王子経由、浦和・川口・尾久経由、与野本町・戸田公園・王子経由及び与野本町・戸田公園・尾久経由のものに限る。)
(4) 鶴見以遠(新子安方面)の各駅と品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅との相互間の区間(川崎経由及び新川崎経由のものに限る)。

第84条(第2項イ)

2 前項第1号ハの東京附近及び大阪附近における国電区間の範囲は、次のとおりとする。
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船間及び品川・新川崎・鶴見間、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線線中東京・高尾間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、山手線、赤羽線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中東京・千葉間及び錦糸町・御茶ノ水間

第86条(第1号)

(1) 東京都区内
北赤羽、浮間船渡各駅の開業に伴う地図の変更

第156条(第2号イ)

(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・平塚間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線中東京・大月間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・小山間及び日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・土浦間、川越線、高崎線中大宮・熊谷間、総武本線中東京・成東間及び御茶ノ水・錦糸町間、外房線中千葉・茂原間、内房線中蘇我・木更津間、成田線中佐倉・我孫子間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。

第207条(第1号)
様式の変更


85/10/01改訂

第58条(第1項本文、第1号)

第58条 旅客が、特別車両又は特別船室に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両又は特別船室に乗車船する列車等ごとに、特別車両券又は特別船室券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別車両券(A)(個室に対して発売するものを除く。)については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、2個以上の特別急行列車の特別車両に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別車両に乗車するものとみなして特別車両券(A)を発売する。
(1) 特別車両券
イ 特別車両券(A)
(イ)指定席特別車両券(A)
 急行列車の特別車両に乗車し、指定席を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、新幹線の特別急行列車の個室に対しては、次に掲げる場合に限つて発売する。
a 個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
b 設備定員が複数の個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
(ロ)自由席特別車両券(A)
 急行列車の特別車両に乗車し、自由席を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
ロ 特別車両券(B)
 普通列車の特別車両に乗車する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。

第74条の4(挿入)
(新幹線の特別急行列車の個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)

第74条の4 第58条第1項第1号イの(イ)ただし書の規定にかかわらず、新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号に定める額を収受する。
(1) 個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(2) 個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額
(3) 個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金

第86条(第11号)

(11) 札幌市内
星置駅の開業に伴う地図の変更

第130条(第1項第1号イ)

第130条 特別車両・船室料金(特別車両料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
(イ) (ロ)以外の特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 1,300円 2,800円 4,200円 5,400円 6,600円 7,800円
(ロ) 新幹線の特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
a 1人・2人個室
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 3,400円 5,000円 6,500円 7,900円 9,400円
(注) 1人当りの料金とする。
b 3人個室
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 2,800円 4,200円 5,400円 6,600円 7,800円
(注) 1人当りの料金とする。

第131条(第1号)

第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 1,180円 2,540円 3,810円 4,900円 6,000円 7,090円
ロ 新幹線の特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ) 1人・2人個室
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 3,090円 4,540円 5,900円 7,180円 8,540円
(注) 1人当りの料金とする。
(ロ) 3人個室
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 2,540円 3,810円 4,900円 6,000円 7,090円
(注) 1人当りの料金とする。

第237条の2(第2項挿入)

2 第74条の4の規定により不足人員分について旅客運賃及び料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、その不足人員分について手数料を収受しない。

第244条の2(挿入)
(新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)

第244条の2 新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申出があつた場合は、当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について同一の乗車変更を申し出た場合に限つて取り扱う。
2 前項の規定により乗車変更の取扱いをする場合、不足人員分について旅客運賃及び料金を収受しているときは、その不足人員分についても乗車変更の申出があつたものとみなして取り扱う。
3 新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に限つて、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限り当該個室に乗車する人員の変更をすることができる。この場合、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と変更後の乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。


86/03/03改訂

第84条(第2項イ)

2 前項第1号ハの東京附近及び大阪附近における国電区間の範囲は、次のとおりとする。
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船間及び品川・新川崎・鶴見間、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線線中東京・高尾間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、山手線、赤羽線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中東京・千葉間及び錦糸町・御茶ノ水間並びに京葉線

第156条(第2号イ)

(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・平塚間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線中東京・大月間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・小山間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・土浦間、川越線、高崎線中大宮・熊谷間、総武本線中東京・成東間及び御茶ノ水・錦糸町間、京葉線、外房線中千葉・茂原間、内房線中蘇我・木更津間、成田線中佐倉・我孫子間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。

第157条(第25号の3挿入)

(25)の3 向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)


86/04/01改訂

第156条(第1項第2号ハ)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間、香椎線、篠栗線、甘木線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、田川線、伊田線、糸田線、筑豊本線、宮田線、後藤寺線、漆生線及び上山田線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)


86/04/02改訂

第70条(第1項)
 西大井駅の開業に伴う地図の変更

第86条(第1号)

(1) 東京都区内
西大井駅の開業に伴う地図の変更

第207条
様式の変更


86/07/20改訂

第86条(本文)

第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。

第187条

(4) 第86条、第87条、第108条の2第3項及び同条第4項の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を表示する。
(和 文) (英 文)
イ 第86条及び第108条の2第3項の場合 東京都区内 TOKYO CITY ZONE
横浜市内
川崎・鶴見線内
YOKOHAMA ZONE
(「横浜市内・川崎」と表示することがある。)
神戸市内 KOBE CITY ZONE
(「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。)
広島市内 HIROSHIMA CITY ZONE
(「広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)」と表示することがある。)
福岡市内 FUKUOKA CITY ZONE
(「福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)」と表示することがある。)
ロ 第87条及び第108条の2第4項の場合 東京山手線内 TOKYO LOOP ZONE

第191条
様式の変更

第195条
様式の変更

第225条
様式の変更


86/09/01改訂

第77条(第1項)

第77条 幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロにしたがつて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計する。この場合、発着区間の営業キロが100キロメートル以下のときの大人片道普通旅客運賃については、10円未満の端数を10円に切り上げた額とし、100キロメートルをこえるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
300キロメトール以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき 15円30銭16円20銭
300キロメートルをこえ600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき 12円15銭12円85銭
600キロメートルをこえる営業キロ(第3地帯) 1キロメートルにつき 6円65銭7円05銭

第77条の2(第1項)

第77条の2 地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、これに各その営業キロに対する貸率を乗じた額を合計する。この場合、前条第1項後段の規定を適用する。
273キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき 16円80銭17円80銭
273キロメートルを越え、546キロメートル以下の営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき 13円35銭14円10銭
546キロメートルを超える営業キロ(第3地帯) 1キロメートルにつき 7円25銭7円70銭

第78条
東京山手線国電区間内内等の大人片道普通旅客運賃)

第78条 次の各号に掲げる区間内相互発着の場合の大人片道普通旅客運賃は、第77条の規定に規定する賃率にかかわらず、第86条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)及び同条第5号に掲げる図中の太線区間(以下「大阪環状線内」という。)の駅相互間の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロに対して、1キロメートルにつき、13円25銭の貸率を乗じた額とする。この場合、第77条第1項後段及び同条第2項の規定を適用する当該各号に定める賃率によつて、同条の規定を適用して計算した額とする
(1) 第86条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)及び同条第5号に掲げる図中の太線区間(以下「大阪環状線内」という。)の駅相互発着のときの賃率は、次のとおりとする。
 300 キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき13円25銭
(2) 第84条第2項に規定する国電区間内相互発着(前号に規定する東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となるときを除く。)のときの賃率は、次のとおりとする。
 300 キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき15円30銭
 300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき12円15銭

第79条
(東京附近等の大人片道普通旅客運賃の特定)

第79条 第77条及び前条の規定にかかわらず、東京附近、名古屋附近及び大阪附近における別に定める駅相互間の鉄道の大人片道普通旅客運賃は、別に定めるところにより特定の額とすることがある。

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 1,9002,000
宇野・高松間 480500
宮島口・宮島間 160円

第84条(第1項第1, 2号、第2項本文)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道(幹線内相互発着の場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 140円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから106キロメートルまでの場合
 大人160170
 小児 7080
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 180円
 小児 90円
 イ及び及びハにかわらず、東京附近及び大阪附近における国電区間内相互発着の場合
(イ)営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 120円
 小児  60円
(ウ)営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 140150
 小児  70円
(ハ)営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合。ただし、東京山手線内及び大阪環状線内相互発着の場合は、大人140円、小児70円とする。
 大人 150160
 小児7080
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 140円
 小児  70円
ロ 営業キロが4キロメートルから106キロメートルまでの場合
 大人 170180
 小児8090
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 190円
 小児 90円

(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、発着区間の運賃計算キロを使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。
2 前項第1号の東京附近及び大阪附近における国電区間の範囲は、次のとおりとする。

第95条(第3号)

(3) 大人特別車両定期旅客運賃(特別車両定期旅客運賃のうち、特別車両料金相当額については、通行税法(昭和15年法律第43号)の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)
イ ロ以外の場合
 別表第1号ヘに定める額
ロ 国電区間内相互発着となる場合
 別表第1号トに定める額
(イ) 東京山手線内相互発着の場合
営業キロ 1箇月 3箇月
1キロメートルから3キロメートルまで 26,800円 76,360円
4キロメートルから10キロメートルまで 27,400円 78,070円
(ロ) (イ)以外の国電区間内相互発着の場合
営業キロ 1箇月 3箇月
1キロメートルから3キロメートルまで 26,800円 76,360円
4キロメートルから6キロメートルまで 27,400円 78,070円
7キロメートルから10キロメートルまで 27,700円 78,930円

第96条
(免税の鉄道の大人特別車両定期旅客運賃)

第96条 通行税が免除される場合の鉄道の大人特別車両旅客運賃は、別表第1号に定める額とする。ただし、第95条第3号に規定する国電区間内相互発着となる場合の免税の大人特別車両定期旅客運賃は、次の各号別表第1号リに定めるとおりとする。
(1) 東京山手線内相互発着の場合
営業キロ 1箇月 3箇月
1キロメトルから3キロメートルまで 24,690円 70,350円
4キロメートルから10キロメートルまで 25,290円 72,060円
(2) 前号以外の国電区間内相互発着の場合
営業キロ 1箇月 3箇月
1キロメトルから3キロメートルまで 24,690円 70,350円
4キロメートルから10キロメートルまで 25,290円 72,060円
4キロメートルから10キロメートルまで 25,590円 72,920円

第98条(第1, 2号)

第98条 第74条の規定にかかわらず、鉄道の小児通勤定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 幹線内相互発着の場合
 別表第1号に定める額とする。
(2) 地方交通線内相互発着の場合
 別表第1号に定める額

第99条
(幹線内相互発着の大人定期旅客運賃の特定)

第99条 次の各号に定める区間の大人通勤定期旅客運賃、大人通学定期旅客運賃及び小児通勤定期旅客運賃は、第95条第1号イ及び第2号イ並びに前条第1号の規定にかかわらず、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 国電区間内相互発着の場合であつて、発着区間が10キロメートルまでのとき並びに東京山手線内及び大阪環状線内相互発着の場合で10キロメトルを超えるとき
イ 大人通勤定期旅客運賃
 別表第1号に定める額
ロ 大人通学定期旅客運賃
 別表第1号に定める額
ハ 小児通勤定期旅客運賃
 別表第1号に定める額
(2) 前号以外の国電区間内相互発着の場合
イ 大人通勤定期旅客運賃
 別表第1号ヨに定める額
ロ 大人通学定期旅客運賃
 別表第1号タに定める額
ハ 小児通勤定期旅客運賃
 別表第1号レに定める額
(23) 第79条の規定により大人片道普通旅客運賃の特定額を適用した区間の大人定期旅客運賃は、別に定めるところにより特定した額とすることがある。

第99条の2
(航路の大人定期旅客運賃)

第99条の2 航路の大人定期旅客運賃は、次の各号に定める額とする。
(1) 通勤定期旅客運賃
1箇月 3箇月 6箇月
宇野・高松間  12,20012,720 34,77036,260 65,88068,690
宮島口・宮島間 4,380 12,490 23,040
(2) 通学定期旅客運賃
1箇月 3箇月 6箇月
宇野・高松間  7,7208,050 22,01022,950 41,69043,470
宮島口・宮島間 2,720 7,760 14,690

第100条
(自動車線の大人定期旅客運賃)

第100条 自動車線の大人定期旅客運賃は、別に定める場合を除き、別表第1号に定める額とする。

第125条

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
 別表第1号ツ、及びタに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 別表第1号ツ、及びタに定める料金から500円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 900 円とする。ただし、当該区間の営業キロが 50 キロメートル以下の場合にあつては、800円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ)(ロ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
料金 1,200円 1,5001,600 2,1002,200 2,4002,500 2,6002,700 2,8002,900 3,200円 3,500円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,1001,200円とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から200500円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金 1,100円 1,3001,400 1,7001,800 2,0002,100 2,2002,300 2,4002,500 2,800円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,1001,200円とする。

第130条(第1項第1号イの(ロ))

(ロ) 新幹線の特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
a 1人・2人個室
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 3,400円 5,000円 6,500円 7,900円 9,400円
(注) 1人当りの料金とする。
b 3人個室
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 2,8003,100 4,2004,600 5,4005,900 6,6007,300 7,8008,600
(注) 1人当りの料金とする。

第131条(第1号ロの(ロ))

(ロ) 3人個室
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 2,5402,810 3,8104,180 4,9005,360 6,0006,630 7,0907,810
(注) 1人当りの料金とする。

第203条
様式の変更

第204条
様式の変更

第207条
様式の変更

別表第1号ロ
別表第1号ロ 大人通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ハ
別表第1号ハ 大人通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ニ
別表第1号ニ 大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ホ
別表第1号ホ 大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 大人特別車両定期旅客運賃(国電区間内相互発着となる場合を除く。)
表省略

別表第1号ト(挿入)
別表第1号ト 大人特別車両定期旅客運賃(国電区間内相互発着の場合)
表省略

別表第1号チ
別表第1号 大人特別車両定期旅客運賃(国電区間内相互発着となる場合を除く。)(免税)
表省略

別表第1号リ(挿入)
別表第1号リ 大人特別車両定期旅客運賃(国電区間内相互発着の場合)(免税)
表省略

別表第1号ヌ
別表第1号 小児通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略

別表第1号ル
別表第1号 小児通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略

別表第1号ヲ
別表第1号 大人通勤定期旅客運賃(東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略

別表第1号ワ
別表第1号 大人通学定期旅客運賃(東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略

別表第1号カ
別表第1号 小児通勤定期旅客運賃(東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略

別表第1号ヨ(挿入)
別表第1号ヨ 大人通勤定期旅客運賃(国電区間内相互発着の場合で東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合を除く。)(特定額)
表省略

別表第1号タ(挿入)
別表第1号タ 大人通学定期旅客運賃(国電区間内相互発着の場合で東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合を除く。)(特定額)
表省略

別表第1号レ(挿入)
別表第1号レ 小児通勤定期旅客運賃(国電区間内相互発着となる場合で東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合を除く。)(特定額)
表省略

別表第1号ソ
別表第1号 自動車線の大人定期旅客運賃
表省略

別表第1号ツ
別表第1号 新幹線指定席特急料金
表省略

別表第1号ネ
別表第1号 新幹線指定席特急料金
表省略

別表第1号ナ
別表第1号 新幹線指定席特急料金
表省略


86/11/01改訂

第4条

2 旅客等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める運賃・料金を当該各号に定める証券等によつて支払う(乗車券類その他の証票との引換えを含む。)ことができる。
(1) 旅客運賃・料金については、第302条に規定する旅行券ギフトカード及び第306条に規定するオレンジカード
(2) 国鉄が別に定める旅客運賃・料金については、国鉄において特に認めた小切手・定額小為替証書・普通為替証書又は郵便振替払出証書

第56条(削除)
(横が患者の運送)

第56条 横が患者については、荷物車(合造車の荷物室を含む。以下同じ。)を貸切としてこれを運送することがある。

第86条(第11号)

(11) 札幌市内
稲穂、稲積公園、発寒中央、平和、新川、太平の各駅開業に伴う地図の変更

第121条(削除)
(横が患者運送のための荷物車の貸切旅客運賃)

第121条 横が患者の運送のため、第56条の規定により荷物車を貸切とする場合は、1車又は1室について、次の各号に定める人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 荷物車(合造車を除く。)      30人
(2) 客室又は郵便室との合造車の荷物室  15人

第140条の2
(乗車整理料金)

第140条の2 国鉄において特に必要と認める場合は、乗車整理料金を収受して列車の始発駅等における座席確保の取扱いをすることがある
2 前項の規定による乗車整理料金は、旅客1人につき300円とする。ただし、団体旅客に対する乗車整理料金は、1人につき100円とし、第111条第2項の規定による無賃扱人員については収受しない別に定める場合は、特定の額とすることがある
3 前項の規定にかかわらず、団体旅客に対する乗車整理料金は、1人につき100円とし、第111条第2項の規定による無賃扱人員については収受しない。この場合、乗車整理料金は、団体乗車券によつてあわせ収受することがある。
4 前各項の規定によるほか、取扱列車、取扱駅等については、そのつど関係の駅に掲示する別に定める

第157条

(16) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(穂積西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)ただし、名古屋・岐阜間及び名古屋・岐阜羽島間相互発着を除く。
地図省略

第167条(第1項)

第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 旅客運賃割引証と引換に購入した割引の乗車券を割引証の記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。
(3) 第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。
(4) 身分又は資格を偽つて発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項(途中下車印[手]印等を含む。)を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは回数乗車券又は普通乗車券と回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 旅行開始後又は手荷物託送後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8) 身分証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(9) 有効期間を経過した乗車券を使用したとき。ただし、第155条に規定する場合を除く。
(10) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき。
(11) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。但し、第152条に規定する場合を除く。
(12) 乗車船する列車等を指定した乗車券で、指定以外の列車等に乗車船したとき。
(13) 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(14) その他乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。

第239条(削除)
(手荷物託送乗車券の旅客運賃の払いもどし)

第239条 旅客は、手荷物を託送した乗車券について、乗車券類変更若しくは区間変更又は旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、その請求に先だつて、当該手荷物について、荷物営業規則(昭和49年9月日本国有鉄道公示第182号。以下「荷物規則」という。)第86条又は同第90条の規定による取扱を受けるものとする。

第302条
旅行券ギフトカードの発売)

第302条 国鉄は、乗車券類(定期乗車券を除く。)若しくは入場券(以下この章においてこれらを「乗車券類等」という。)と引き換え又は第2編第7章の規定により旅客が支払う旅客運賃・料金相当額に充当することができる旅行券ギフトカード、別に定める駅において発売することとし、発売する駅は別に定める。

第303条
旅行券ギフトカード種類及び額面金額)

第303条 旅行券ギフトカードの額面金額別の種類は、次のとおりとし、内容券片を合せて1冊としたものを、額面金額によつて発売する。この場合、発売する旅行券の種類については別に定める500円とする
額面金額内容券片
1,000円100円券を10券片
5,000円100円券を50券片
10,000円1,000円券を10券片
30,000円1,000円券を30券片
50,000円1,000円券を50券片

第303条の2
(乗車券類等との引換え等)

第303条の2 旅行券所持者旅客は、駅又は車船内において乗車券類等を購入する場合又は第2編第7章の規定により旅客運賃・料金を支払う場合は、旅行券ギフトカード呈示し、その旅客運賃・料金に相当する券片ギフトカードを引渡してこれに充当することができる。

第304条の2→第304条(旧第304条削除)
(旅行券の効力)

第304条 旅行券は、表紙を具備している場合に限り有効とする。
2 旅行券の有効期間は、発売の日から1箇年とする。

旅行券ギフトカードが無効となる場合)
第304条の2 旅行券ギフトカードは、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき
(2) 使用前に切り離した券片を使用したとき
(3) 有効期間を経過したものを使用したとき
(42) その他不正行為の手段として使用したとき
2 第297条第2項の規定は、旅行券の偽造したものを使用した場合に準用する。

第305条→第304条の2
旅行券ギフトカードの様式)

第3054の2 旅行券ギフトカードの様式は、次に別に定める。とおりとし、不足する事項又は印刷する事項を記入式としたものについては、印章を押して補うものとする。(様式省略)

第306条→第305条
(払いもどし)

第3065条 旅行券所持者旅客は、第303条の2の規定により旅行券ギフトカードを使用する際に生ずる券片額面金額未満の数を除き、旅行券ギフトカードに対する金額の払いもどしを請求することができないものとする。

第306条(挿入)
(オレンジカードの発売)

第306条  国鉄は、乗車券類等と引き換えることができるオレンジカードを駅において発売することとし、発売する駅は別に定める。

第306条の2(挿入)
(オレンジカードの種類及び発売額)

第306条の2 オレンジカードの種類及び発売額は、次のとおりとする。
種類オレンジカードの表示額発売額
1,000円券1,0001,000円
3,000円券3,0003,000円
5,000円券5,3005,000円
10,000円券10,70010,000円
2 前項によるほか、特定の額により割引して発売することがある。

第306条の3(挿入)
(乗車券類等との引換え)

第306条の3 オレンジカード所持者は、オレンジカード用の乗車券類発売機によつて発売する乗車券類等と引き換えることができる。
2 オレンジカードの表示額又は残額が引換え乗車券類等に相当する金額に満たない場合は、別に現金を当該乗車券類発売機に充当することにより、乗車券類等と引き換えることができる。
3 前各項の規定によりオレンジカードにより乗車券類等の引換えを取り扱う駅は、別に定める。

第306条の4(挿入)
(オレンジカードが無効となる場合)

第306条の4 オレンジカードは、不正行為の手段として使用したときは、無効として回収する。
2 前項の規定は、偽造したものを使用した場合に準用する。

第306条の5(挿入)
(オレンジカードの様式)

第306条の5 オレンジカードの様式は、別に定める。

第306条の6(挿入)
(再発行及び払いもどし)

第306条の6 旅客は、オレンジカードの紛失等による再発行の請求をすることはできない。
2 旅客は、使用開始前又は使用開始後のいずれであつてもオレンジカードの払いもどしを請求することはできない。

第309条(第1項)

第309条 旅客は、前条第1項に規定する制限をこえる物品であつても、次の各号の1に該当するものは、持込区間・持込日その他持込に関する必要事項を申し出たうえで、鉄道・航路区間と自動車線区間とを各別に国鉄の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。ただし、第57条第1項第3号に規定する連絡船急行券を発売する連絡船については、この取扱いをしない。
(1) 巡回医療員又は災害救助員が携行するレントゲン機械類及び医療器具類
(2) 巡回映画員が携行する映写機械類及び映画用フイルム
(3) 特殊法人自転車振興会の発行した選手登録証票を所持する者又は財団法人日本サイクリング協会の発行した会員証を所持するものが携行する解体して帆布製の袋に収納した競輪用自転車
(4) 前各号の外、「荷物営業規則(昭和49年9月日本国有鉄道公示第182号。以下「荷物規則」という。)第6条第5条第1項第1号に規定する制限内程度の物品

第312条(第1項)

第312条 旅客が、第307条第1項但書の規定による車船内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持込制限をこえる物品を国鉄の承諾を受けないで車船内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車船させ、且つ、次の各号により荷物規則に定める荷物運賃及び増運賃を収受する。
(1) 第307条第1項ただし書第1号から第5号までの規定による物品を持ち込んだとき
当該物品1個ごとの重量によつて計算した相当小荷物運賃(危険品にあつては、荷物規則第53条第2号第1項第3号アの規定による10割増の割増小荷物運賃を適用する。)及びその10倍に相当する増運賃を収受するほか、危険品にあつては、荷物規則第94条第2項に規定する次に定める増運賃を合わせて収受する。この場合、当該物品中に危険品以外の物品を混じたときは、危険品の重量(容器又は荷造りの重量を含む。)のみについて計算する。
ア 火薬類1キログラムについて 1,000円
イ その他の危険品 1キログラムについて 300円
(2) 前号の外、車船内に持ち込むことのできない物品を持ち込んだとき
 車船内に持ち込んだ物品の総重量によつて計算した相当小荷物運賃(持込物品が2個以上であつて、それぞれ適用する小荷物運賃を異にするときは、その全部に対し最高賃率のものによつてを適用して計算する。)及びその2倍に相当する増運賃を収受する。但し、増運賃は、旅客が、物品の無賃運送を図り荷物運賃を免かれる意思が明らかであるときに限つて収受する。

第317条(第1項)

第317条 旅客の携帯品は、駅(別に定める駅を除く。)において、一時預りの取扱をする。但し、次の各号の1に該当する物品については、一時預りの取扱をしない。
(1) 1個の長さが2メートル(運動用具・つり道具及び天幕生活用品を除く。)
(2) 1個の最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、2メートルをこえるもの
(3) 1個の重量が30キログラムをこえるもの
(4) 他の物品を汚損するおそれがあるもの
(5) 臭気を発するもの又は不潔なもの
(6) 腐敗又は変質しやすいもの
(7) 荷造が不完全なもの
(8) 危険品(別表第4号第1に定めるもの)
(9) 荷物規則別表第4号第1項第3号アに定めるもの
(10) 動物
(11) 死体

第323条(第2項)

2 前項ただし書の規定による場合はほか、荷物規則第70条第2項又は同第74条第19条第2項の規定を準用する。

第324条
(準用規定)

第324条 荷物規則第95条、同第96条、同第98条及び同第101条第24条の規定は一時頂り品について準用する。

第325条(削除)
(遺失物の回送)

第325条 携帯品の遺失者は、その遺失物が荷物規則第7条に定める普通扱小荷物(以下「普通扱小荷物」という。)として託送できる物品である場合は、駅留普通扱小荷物に準じて、荷物を取扱いをする駅(以下「荷物取扱駅」という。)のうちから、その指定する駅まで回送の請求をすることができる。この場合、物品によつて制限することがある。
2 前項の規定により回送の取扱をする場合は、遺失物1個を1口とて取り扱い、回送区間に対し、荷物規則第5条に定める普通扱小荷物運賃相当額を遺失物引渡しの際に収受する。
3 荷物規則第25条、同第66条及び同第67条の規定は、前2項の規定により遺失物を回送する場合に準用する。
4 遺失物の所有権を取得した拾得者は、前各項の規定に準じ、その物品を指定する荷物取扱駅まで回送の請求をすることができる。

第326条
(遺失物の回送の特例

第326条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、遺失物が傘・つえ・帽子・ハンドバツグその他これに類する身の回り品であつて、重量が5キログラム以内で、つ、普通扱小荷物として託送できる範囲内の物品である取扱上支障を生ずるおそれがないと認められるときは、1回に限り、遺失者の請求により荷物取扱駅及びその他別に定める駅のうちから、その指定する駅まで無賃で回送の取扱をする。ただし、国鉄は、その物品に滅失・破損等の損害が発生した場合でも、故意又は重大な過失があるときを除いて、賠償の責任を負わない。
2 荷物規則第6617条及び同第6718条の規定は、前項の規定により遺失物を回送する場合に準用する。


86/12/20改訂

第306条の2

2 前項によるほか、特定の額により別に定めるところにより500円券を設定し、又は前項に規定する額を割引して発売することがある。


87/03/09改訂

第86条(第8, 9号)

(8) 北九州市内
安部山公園駅の開業に伴う地図の変更
(9) 福岡市内
笹原駅の開業に伴う地図の変更


87/03/27改訂

第69条(第1項)

第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第5号及び第8号第7号については運賃計算キロ。ただし、第5号の河原田・津間相互発着の場合及び第8号の岩国・櫛ケ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 長万部以遠(中ノ沢方面)の各駅と、札幌駅、苗穂駅又は白石以遠(厚別方面)の各駅との相互間
   ( 室蘭本線・千歳線)
   (○函館本線)
(2) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼公園駅経由函館本線)
(3) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(増田方面)の各駅との相互間
   ( 常磐線)
   (○東北本線)
(4) 岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅と、塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間
   ( 中央本線岡谷・辰野・塩尻間)
   (○中央本線岡谷・みどり湖・塩尻間)
(5) 河原田以遠(南四日市方面)の各駅と、津以遠(阿漕方面)の各駅との相互間
 ( 関西本線・紀勢本線)
 (○伊勢線)
(65) 山科以遠(京都方面)の各駅と近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間
   ( 東海道本線・北陸本線)
   (○湖西線)
(76) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
   ( 呉線)
   (○山陽本線)
(87) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
   ( 山陽本線)
   (○岩徳線)
(98) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
   ( 佐世保線・大村線)
   (○長崎本線)

第157条(第1項第18号の2削除)

(18)の2 亀山以遠(関方面)の各駅と、鈴鹿・東一身田間の各駅との相互間(河原田経由、津経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。


87/03/28改訂

第157条(第1項第41号削除)

(41) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)