10/03/13改訂

第157条(第1項第24項改定, 第26号削除)

(24)品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎方面の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(26)小野又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅との相互間(川岸経由、塩尻経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(276)辰野以遠(宮木方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(小野経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(287)三島以遠(函南方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(富士川又は柚木方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)
(298)静岡以遠(安倍川方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(吉原又は柚木方面)の各駅との相互間(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(3029)三島以遠(函南方面)の各駅と、静岡以遠(安倍川方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(310)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。
(321)米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(332)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(343)大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(354)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(365)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(376)西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(387)相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(高島方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
(398)向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)
(4039)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(糸崎方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)
(410)三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(松永方面)の各駅との相互間(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(421)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(432)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)
(443)広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)
(454)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)
(465)広島以遠(天神川又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(476)徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(和木方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(487)広島以遠(天神川又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(498)居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(5049)新山口以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(510)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(521)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。
(532)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)


10/12/04改訂

第16条の4

(東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に対する取扱い)
第16条の4 東北新幹線盛岡・八戸新青森間、北陸新幹線高崎・長野間及び九州新幹線新八代・川内間については、単一の線路として旅客の取扱いをする。

第57条(第1項第1号ニ)

第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(1) 特別急行券
ニ 特定特急券
 次に定める区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。
(イ) 新幹線
a 隣接駅間(九州新幹線を除く。)及び以下の区間
東京・新横浜間
三島・静岡間
静岡・浜松間
豊橋・名古屋間
福山・三原間
三原・広島間
新山口・新下関間
東京・大宮間
古川・一ノ関間
一ノ関・北上間
北上・盛岡間
熊谷・高崎間
b のぞみ号に乗車する場合(第7項の規定により特別急行券を発売する場合を含む。)の新幹線停車駅相互間(aに定める区間を除く。)
c 盛岡・八戸新青森間(aに定める区間を除く。)
(ロ) 新幹線以外の線区
水戸・原ノ町間(100キロメートル以内の区間を除く。)
鳥取・出雲市間(100キロメートル以内の区間を除く。)
米子・益田間(100キロメートル以内の区間を除く。)
盛岡・秋田間(田沢湖線・奥羽本線経由に限る。)
(ハ) (イ)及び(ロ)の規定にかかわらず、別に定める区間において特定特急券を発売することがある。

第57条の2(第1号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(本四備讃線を経由する急行列車と四国内の急行列車を坂出駅又は高松駅で相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
ただし、東京駅又は品川駅と門司駅以遠(小倉方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車を相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。なお、の線区のに掲げる急行列車は除く。
(イ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間の急行列車
(ロ)博多南線の急行列車
(ハ)博多駅を乗継駅とする場合の博多・直方間(鹿児島本線・篠栗線・筑豊本線経由)の急行列車
(ニ)新青森駅又は青森駅を乗継駅として乗車する寝台車を連結した特別急行列車
(ホ)奥羽本線を経由する急行列車(新青森駅・青森間のみを乗車する場合に限る)
東海道本線(新幹線)各駅(東京駅及び品川駅を除く。)、山陽本線(新幹線)各駅、小倉駅、博多駅、八戸駅新青森駅、青森駅(新青森駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)、越後湯沢駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)又は坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)
東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車(津軽新城以遠(鶴ヶ坂方面)の各駅と新青森駅又は青森駅相互間を乗車する場合に限る)
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車(両方の急行列車を乗継ぐ場合は、青森駅を乗継駅とする急行列車(新青森駅又は青森駅と津軽今別以遠(竜飛海底方面)の各駅との相互間を乗車する場合に限る。)
新青森駅又は青森駅、函館駅又は五稜郭駅
津軽線及び海峡線を経由する急行列車(新幹線の特別急行列車と新青森駅又は青森駅で乗継ぎ、前イに規定する割引が適用となる場合に限る)
○函館本線を経由する急行列車(五稜郭駅又は函館駅と桔梗以遠(大中山方面)の各駅との相互間を乗車する場合>に限る。)
五稜郭駅又は函館駅
 特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
坂出駅又は高松駅

第57条の3(第4項)

4 旅客が、東北本線(新幹線)の特別急行列車と奥羽本線福島・新庄間の特別急行列車(第57条第2項第6号の規定により1個の特別急行列車とみなす場合を含む。)とを福島駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)及び、又は東北本線(新幹線)若しくは東北新幹線の特別急行列車と田沢湖線、奥羽本線大曲・秋田間の特別急行列車とを盛岡駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)で、次の各号に該当するときは、奥羽本線福島・新庄間及び盛岡・秋田間の1個の特別急行列車に対して別に定める特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。
(1) 乗継ぎをする後乗列車の特別急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日)を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日の当日とする場合
(2) 当該乗車に必要な乗車券及び特別急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の特別急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合

第61条の2

(乗継座席指定券の発売)
第61条の2 旅客が、乗継条件に該当する場合は、第57条の2第1号の表イ、ロ及び及びニの各項に規定する○印の1個の普通急行列車に対して割引の座席指定券を発売する。

第130条(第1項第1号イ(ロ))

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b及びc以外の特別車両料金 (A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金  1,000円  2,000円  3,000円  4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 5,000円
b 特別急行列車「成田エクスプレス号」の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで
料金 2,000円
c 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  2,670円  4,000円  5,150円  6,300円  7,440円

第139条の4

(乗継座席指定券に対する座席指定料金)
第139条の4 第61条の2の規定による乗継ぎをする場合の座席指定料金は、第57条の2第1号の表イ、ロ及び及びニの各項に規定する○印の1個の普通急行列車に対する前2条に規定する大人座席指定料金について、5割引した額とする。

別表第2号ナ
別表第2号ナ 新幹線指定席特急料金(東北新幹線)
料金表の改定


11/03/05改訂

第57条(第8項挿入)

8 第2項第1号の規定により、旅客が東京・新青森間を運転する特別急行列車はやぶさ号(以下「はやぶさ号」という。)とはやぶさ号以外の新幹線の特別急行列車とを乗継いで乗車する場合は、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき又は東京駅で乗継ぎとなる場合を除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別急行料金により特別急行券を発売する。
 急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の指定席に、急行列車と普通列車を相互に連続して乗車する場合は、1個の列車とみなして、1枚の急行券を発売することがある。
10 北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間について、第1項第1号イの(イ)の指定席特急券を発売する場合は、自由席特急券に別に定める指定料金券を添付し、指定席特急券として発売することがある。ただし、当該取扱いは、北海道旅客鉄道会社線内、四国旅客鉄道会社線内又は九州旅客鉄道会社線内における別に定める駅又は乗車券類の発売を委託した箇所に限つて取り扱う。

第57条の5(第4項挿入)

4 はやぶさ号の車内において指定席特急券を発売する場合は、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを条件として、はやぶさ号の指定席の使用を開始した駅から前途のはやぶさ号に乗車する全区間について指定席を使用するとみなして、指定席特急券を発売する。

第58条(第3項挿入)

3 前項第1号の規定により、旅客がE5系車両の特別車両グランクラス(以下「グランクラス」という。)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合は、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき又は東京駅で乗継ぎとなる場合を除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別車両料金により特別車両券を発売す る。
 第1項本文の規定にかかわらず、2個以上の普通列車の自由席特別車両に乗車する場合であつても、別に定めるところにより、1個の普通列車とみなして自由席特別車両券(B)を発売することがある。
 第1項の規定にかかわらず、急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の特別車両にまたがつて乗車する旅客に対しては、全区間に対して、1枚の特別車両券(A)を発売する。
 第1項の規定にかかわらず、次の各号に定める区間の特別急行列車の停車駅相互間を、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車の特別車両に当該線区をまたがつて乗車する場合(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)は、新幹線の区間と新幹線以外の区間を通じた全区間に対して1枚の特別車両券(A)を発売する。ただし、別に定めるところにより特別急行列車ごとに発売することがある。
(1) 東京・新庄間(東北本線(新幹線)、奥羽本線経由)
(2) 東京・秋田間(東北本線(新幹線)、田沢湖線、奥羽本線経由)]
 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定特別車両券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。
 第1項第1号イの規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対する特別車両券の発売に準用する。

第74条の4(第2項)

2 前項の規定は、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第78項に規定する個室を占有使用して乗車する場合に準用する。

第125条(第1項第1号イ)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金
a b、c、d及びe、f及びg以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ウに定める料金とする。
c のぞみ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
d はやぶさ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ナの2に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
de 第57条第7項の規定により発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、のぞみ号の指定席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
f 第57条第8項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ナに定める額と、はやぶさ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、はやぶさ号の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
eg 特別車両以外の個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
a b、c及びcd以外の立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ナの2ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する立席特急料金
 別表第2号ウに定める料金から500円を低減した額とする。
c 第57条第7項の規定により発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号に立席扱いで乗車する区間から最後にのぞみ号に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をのぞみ号に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
d 第57条第8項の規定により発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 全区間に対する別表第2号ナに定める額と、はやぶさ号に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、はやぶさ号に立席扱いで乗車する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号に立席扱いで乗車する区間から最後にはやぶさ号に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、はやぶさ号に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ハ)自由席特急料金
a b及びc以外の自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する自由席特急料金
 別表第2号ウに定める料金から500円を低減した額とする。
c 第57条第7項の規定により発売する自由席特急券に適用する自由席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号の自由席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の自由席を使用する区間から最後にのぞみ号の自由席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の自由席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の自由席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ニ)特定特急料金
a 第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
(a)当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 840円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,040円とし、西日本旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線にあつては、830円とする。
(b)当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 950円とする。 ただし、西日本旅客鉄道会社線内にあつては、940円とする。
b 第57条第1項第1号ニの(イ)のbに定める区間に対する特定特急料金
 (ハ)に定める額から、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額と同区間に対する別表第2号ツに定める額との差額を差し引いた額とする。
c 第57条第1項第1号ニの(イ)のcに定める区間に対する特定特急料金
 (ロ)のaに定める額とする。

第126条

(急行列車と普通列車とが直通して運転する場合の急行料金)
第126条 第57条第89項の規定により、旭川・新千歳空港間において急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の指定席にまたがつて乗車する場合に発売する急行券の急行料金は、急行列車の乗車区間に対する急行料金とする。

第126条の2

(自由席特急券に指定料金券を添付して発売する場合の指定料金)
第126条の2 第57条第910項の規定により、自由席特急券に指定料金券を添付して、指定席特急券として発売する場合の指定料金券は、当該区間の指定席特急料金から自由席特急料金を差し引いた額とする。

第126条の4(第4項挿入)

4 第57 条の5第4項の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金は、旅客がはやぶさ号に乗車する全区間について指定席を使用するものとして計算した特別急行料金とする。

第127条(第3項挿入)

3 第1項の規定によるほか、はやぶさ号に乗車する場合(はやぶさ号とはやぶさ号以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)であつて、乗車区間の一部について座席を指定しないで発売する指定席特急券の特別急行料金は、全乗車区間に対するはやぶさ号以外の新幹線の特別急行列車の指定席を使用する場合の指定席特急料金と、はやぶさ号の指定席を使用する区間に対するはやぶさ号の指定席特急料金から同区間に対するはやぶさ号以外の新幹線の特別急行列車の指定席特急料金を差し引いた額との合計額とする。この場合、はやぶさ号の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。

第130条(第1項第1号イ(ロ)。第2項挿入)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b、c及びcd以外の特別車両料金 (A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金  1,000円  2,000円  3,000円  4,000円  4,000円  4,000円  4,000円  5,000円
b グランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金  6,000円  7,000円  8,000円  9,000円  9,000円  9,000円  9,000円  10,000円
bc 特別急行列車「成田エクスプレス号」の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで
料金 2,000円
cd 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  2,670円  4,000円  5,150円  6,300円  7,440円
2 第58条第3項の規定により発売する特別車両券(A)に適用する特別車両料金(A)は、全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ロ)のbに定める額から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、グランクラスを使用する区間が複数となるときであつて、最初にグランクラスを使用する区間から最後にグランクラスを使用する区間までの間を通じた区間をグランクラスの使用区間とみなして計算した額が、グランクラスの使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別車両料金(A)とする。
 第58条第45項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、急行列車の特別車両の乗車区間に対する特別車両料金(A)とする。
 第58条第56項の規定により、特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、新幹線の区間の営業キロと新幹線以外の区間の営業キロを合算したものに対して第1項第1号に定める料金を適用したものとする。

第172条(第7項)

7 第57条第89項の規定により発売した急行券で、急行列車と普通列車の指定席を連続して乗車する場合は、第13条第2項第5号の規定にかかわらず、当該普通列車の指定席にそのまま乗車することができる。

第175条(第3項)

3 第58条第45項の規定により急行列車と普通列車とにまたがつて発売された特別車両券(A)を所持する旅客は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該普通列車の特別車両にそのまま乗車することができる。

第228条(第1項)

第228条 乗車の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引渡しについて同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
(注)第57条第2項第1号及び同条第7項の規定により発売した新幹線の特別急行券及び第58条第2項第1号の規定により発売した新幹線の特別車両券(A)については、駅内に改札の箇所が設置されている場合は、当該改札の箇所が出場の箇所である。

第244条の2(第4項)

4 前各項の取扱いは、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第78項に規定する個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱いに準用する。

第252条(第1項。第2, 3項挿入)

(指定券変更)
第252条 指定急行券、指定特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(これらの変更を「指定券変更」という。)をすることができる。ただし、のぞみ号及びはやぶさ号の指定席並びにグランクラスへの変更を除く。
2 前項ただし書にかかわらず、のぞみ号の指定席への変更の申出があつた場合は、のぞみ号の使用を開始した駅から前途ののぞみ号に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
3 第1項ただし書にかかわらず、はやぶさ号の指定席への変更の申出があつた場合は、はやぶさ号の指定席の使用を開始した駅から前途のはやぶさ号に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
4 第1項ただし書にかかわらず、グランクラスへの変更の申出があつた場合は、グランクラスの使用を開始した駅から前途のグランクラスに乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部グランクラスを使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別車両料金(A)の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
 指定券変更は、列車等が変更とならない場合に限つて取り扱う。
 指定席変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、使用開始後にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該急行券又は自由席特別車両券を指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。)に変更することができる。この場合は、前各項の規定を準用する。

第253条(第2項)

2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃及び料金を収受する。この場合、旅客については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、第249条第2項第1号イ及び同項第2号の規定を準用する。
(2) 指定券変更の取扱いをする場合の料金の計算方は、第252条第46項の規定を準用する。
(3) 乗車列車の変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、次による。
イ 旅客運賃
 乗車>区間に変更のない場合は、収受しない。
ロ 急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金及び座席指定料金
 原列車に対するすでに収受した料金と変更する列車に対する実際の乗車区間の営業キロ又は同区間について計算した料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第273条(第5項)

5 前項の規定は、第58条第56項の規定により新幹線の区間と新幹線以外の区間を通じた全区間に対して1枚で発売した特別車両券(A)及び同時に発売した指定席特急券に準用する。

第284条(第1項)

第284条 第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車(急行列車を除く。)に乗車する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車又は特別車両に乗車させることがある。
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客は特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両券(グランクラスに有効な特別車両券を除く。)又はコンパートメント券を使用した旅客については、特別車両(グランクラスを除く。)又はコンパートメント個室車により、当該特別車両券又はコンパートメント券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車に相当の旅客車がないとき又は満員等により相当の旅客車に乗車できないときは、適宜の旅客車による。
ハ グランクラスに有効な特別車両券を使用した旅客については、グランクラスにより、当該特別車両券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車にグランクラスがないとき又は満員等によりグランクラスに乗車できないときは、適宜の旅客車による。
(2) 無賃送還は、乗車券の券面に表示された経路によつて取り扱うものとする。ただし、やむを得ない事由によつて乗車券に表示された経路により無賃送還の取扱いができないときは、他の経路の列車により乗車させることがある。
(3) 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
(4) 旅客が、前各号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。

第285条(第1項)

第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車をすることができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車中に途中下車することができない。
(2) 旅客は、次に該当する場合に限つて、他の経路を急行列車又は特別車両によつて乗車することができる。ただし、のぞみ号及びグランクラスにあつては当社が特に認めた場合に限る。
イ 急行列車に乗車した旅客が、列車が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両に乗車した旅客が、列車が運行不能のため、他の経路を特別車両により乗車する場合。この場合、特別車両に乗車できなかつたときは、第290条の2の規定により払いもどしの取扱いを受けるものとする。

第289条

(急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第289条 急行券を所持する旅客が急行列車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線又は山陽本線を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第1号の事由によりのぞみ号によつて旅行を継続する場合(ただし、当社が特に認めた場合を除く。)、東北本線を経由する特別急行券を所持する旅客が、第1号の事由によりはやぶさ号によつて旅行を継続する場合(ただし、当社が特に認めた場合を除く。)、東海道本線若しくは山陽本線、東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号及び第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合又は特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車が運行不能となつたとき
(2) 乗車中の急行列車が運行時刻より2時間以上遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき
2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第3号までの1に該当するときは、その急行料金の全額の、第4号に該当するときはその急行料金の半額(10円未満の端数を切り上げて10円単位とした額)の払いもどしを請求することができる。この場合、第57条第2項、第6項、第7項及び第78の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であつても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。
(1) 急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
(2) 前項の規定により、他の急行列車に乗車したとき
(3) 急行列車が到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき

別表第2号ナの2
別表第2号ナの2 新幹線指定席特急料金(東北新幹線はやぶさ号)
表省略


11/03/12改訂

第16条の2

(東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)に対する取扱い)
第16条の2 次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。
(1) 東海道本線及び山陽本線中神戸・新下関間 東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)中新神戸・新下関間
(2) 東北本線 東北本線(新幹線)
(3) 高崎線、上越線及び信越本線 高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)
(4) 鹿児島本線中博多・新八代間及び川内・鹿児島中央間 鹿児島本線(新幹線)中博多・新八代間及び川内・鹿児島中央間
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(品川、小田原、三島、静岡、名古屋、米原、新大阪、西明石、福山、三原、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、熊谷、高崎、越後湯沢、長岡及び新潟、博多、久留米、筑後船小屋及び熊本の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 品川・小田原間
(2) 三島・静岡間
(3) 名古屋・米原間
(4) 新大阪・西明石間
(5) 福山・三原間
(6) 三原・広島間
(7) 広島・徳山間
(9) 福島・仙台間
(9) 仙台・一ノ関間
(10)一ノ関・北上間
(11)北上・盛岡間
(12)熊谷・高崎間
(13)高崎・越後湯沢間
(14)長岡・新潟間
(15)博多・久留米間
(16)筑後船小屋・熊本間

第57条(第1, 2, 5, 7, 8項)

第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(1) 特別急行券
ニ 特定特急券
 次に定める区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。
(イ) 新幹線
a 隣接駅間(九州新幹線を除く。)及び以下の区間
東京・新横浜間
三島・静岡間
静岡・浜松間
豊橋・名古屋間
福山・三原間
三原・広島間
新山口・新下関間
東京・大宮間
古川・一ノ関間
一ノ関・北上間
北上・盛岡間
熊谷・高崎間
博多・久留米間
b 東京・新下関間の新幹線停車駅と新鳥栖駅又は久留米駅の相互間
c 小倉駅と筑後船小屋・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間
d 小倉・新鳥栖間及び小倉・久留米間
be 東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)又は新大阪・鹿児島中央間を運転する特別急行列車「みずほ号」(以下「みずほ号」という。)に乗車する場合(第7項の規定により特別急行券を発売する場合を含む。)の新幹線停車駅相互間(博多・鹿児島中央間の新幹線停車駅相互間及びaからdまでに定める区間を除く。)
cf 盛岡・新青森間(aに定める区間を除く。)
(ロ) 新幹線以外の線区
水戸・原ノ町間(100キロメートル以内の区間を除く。)
鳥取・出雲市間(100キロメートル以内の区間を除く。)
米子・益田間(100キロメートル以内の区間を除く。)
盛岡・秋田間(田沢湖線・奥羽本線経由に限る。)
(ハ) (イ)及び(ロ)の規定にかかわらず、別に定める区間において特定特急券を発売することがある。
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(1) 東京・新青森間、大宮・新潟間及び高崎・長野間の2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)に乗車する場合であつて、のぞみ号とのぞみ号以外の特別急行列車とを乗継ぐ場合又は大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅で出場しないで乗継ぎとなるとき。
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、水戸駅又は勝田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。
5 2個以上の新幹線の2個以上の特別急行列車を駅において出場しないで乗り継ぐ旅客に対し、第1項第1号ロ及び第2項の規定により立席特急券を発売する場合は、別に定めるところによりその一部区間について乗車する列車を指定しないで発売することがある。
7 第1項本文の規定にかかわらず旅客がのぞみ号とのぞみ号以外の東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車とを乗継いで乗車する場合(のぞみ号又はみずほ号(以下これらを「のぞみ号等」という。)を乗継いで乗車する場合及びのぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継ぐ場合を含む)であっては、東京駅で乗継ぎとなる場合を除き、駅において出場しない限りで乗継ぎとなるときは、全区間に対して別に定める特別急行料金により特別急行券を発売することがある。この場合、指定席特急券の発売にあたつては、乗車区間の一部について座席の指定ができない場合であつて、その区間が立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで発売することがある。また、立席特急券の発売にあたつては、別に定めるところによりその一部区間について乗車する列車を指定しないで発売することがある。
8 第2項第1号の規定により、旅客が東京・新青森間を運転する特別急行列車はやぶさ号(以下「はやぶさ号」という。)とはやぶさ号以外の新幹線の特別急行列車とを乗継いで乗車する場合は、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき又は東京駅で乗継ぎとなる場合を除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別急行料金により特別急行券を発売する。

第57条の2(第1号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(本四備讃線を経由する急行列車と四国内の急行列車を坂出駅又は高松駅で相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
ただし、次に掲げる急行列車は除く。
(イ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間の急行列車
(ロ)博多南線の急行列車
(ハ)博多駅を乗継駅とする場合の博多・直方間(鹿児島本線・篠栗線・筑豊本線経由)の急行列車
()新青森駅又は青森駅を乗継駅として乗車する寝台車を連結した特別急行列車
()奥羽本線を経由する急行列車(新青森駅・青森間のみを乗車する場合に限る)
東海道本線(新幹線)各駅(東京駅及び品川駅を除く。)、山陽本線(新幹線)各駅、小倉駅、博多駅新横浜・新下関間の新幹線停車駅、新青森駅、青森駅(新青森駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)、越後湯沢駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)又は坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)
奥羽本線を経由する特別急行列車(津軽新城以遠(鶴ヶ坂方面)の各駅と新青森駅又は青森駅相互間を乗車する場合に限る)
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車(新青森駅又は青森駅と津軽今別以遠(竜飛海底方面)の各駅との相互間を乗車する場合に限る。)
新青森駅又は青森駅
津軽線及び海峡線を経由する急行列車(新幹線の特別急行列車と新青森駅又は青森駅で乗継ぎ、前イに規定する割引が適用となる場合に限る)
○函館本線を経由する急行列車(五稜郭駅又は函館駅と桔梗以遠(大中山方面)の各駅との相互間を乗車する場合>に限る。)
五稜郭駅又は函館駅
 特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
坂出駅又は高松駅

第57条の3(第1, 5項)

(特定の特別急行券の発売)
第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間及び熊本・宮地間に運転する特別急行列車「あそぼーい!号」の展望車に乗車する場合を除く。
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。 ただし、北海道旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間を乗車する場合を除く。
 3月21日から4月5日まで
 4月28日から5月6日まで
 7月21日から8月31日まで
 12月25日から翌年1月10日まで
(3) 九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。ただし、第5項に規定する特定の指定席特急券を発売する場合、新幹線の停車駅相互間を乗車する場合並びに鹿児島本線博多・久留米間、久大本線及び日豊本線大分・別府間に運転する特別急行列車「ゆふDX号」の展望席に乗車する場合を除く。
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から7月19日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
(43) 北海道旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律に定める休日を除く。)であるとき
 4月1日から同月28日まで
 5月6日から6月30日まで
 10月1日から11月30日まで
(54) 北海道旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
 7月20日から8月20日まで
 12月23日から翌年2月末日まで
5 旅客が、鹿児島本線門司港・新八代間の特別急行列車と新幹線の特別急行列車とを新八代駅において出場しないで乗継ぎをする場合(接続のために一時出場する場合を含む。)は、鹿児島本線門司港・新八代間の1個の特別急行列車及び新幹線の特別急行列車に対して、第57条第1項の規定にかかわらず1個の急行列車とみなして別に定める新大阪・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合(新幹線の2個以上の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)は、全区間に対して特定の特別急行料金によつて、全区間の指定席特急券又は自由席特急券を発売する。この場合、第57条の2に規定する乗継条件を具備する場合であつても、鹿児島本線門司港・新八代間の特別急行列車に対しては乗継急行券は発売しない。

第57条の5(第3項)

3 のぞみ号等又は新大阪・鹿児島中央間を運転する特別急行列車さくら号(以下「さくら号」という。)の車内において指定席特急券を発売する場合は、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを条件として、のぞみ号等又はさくら号の指定席の使用を開始した駅から前途ののぞみ号等又はさくら号に乗車する全区間について指定席を使用するとみなして、指定席特急券を発売する。

第58条(第2, 3項。第7項挿入)

(特別車両券の発売)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(1) 東京・新青森間、大宮・新潟間及び高崎・長野間の2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、水戸駅又は勝田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両(個室及びDXグリーン車を除く。)に乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車の特別車両に乗車する場合を除く。
3 前項第1号の規定により、旅客がE5系車両の特別車両グランクラス(以下「グランクラス」という。)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合は、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき又は東京駅で乗継ぎとなる場合を除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別車両料金により特別車両券を発売する。
7 第1項本文の規定にかかわらず旅客が東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車の特別車両を、駅において出場しないで乗継ぎとなるときは、全区間に対して別に定める特別車両料金により特別車両券を発売することがある。
 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定特別車両券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。
 第1項第1号イの規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対する特別車両券の発売に準用する。

第74条(第2項挿入)

2 前項の規定にかかわらず、東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に対する小児の特別急行料金は、東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する大人の特別急行料金をそれぞれ折半し、は数整理した額を合計した額とする。

第74条の2(第3, 4項挿入)

3 第1項の規定にかかわらず、東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別急行料金は、東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する大人の無割引の特別急行料金又は小児の無割引の特別急行料金から、それぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
4 第1項の規定にかかわらず、東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別車両券(第58条第7項の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別車両料金は、東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する無割引の特別車両料金から、それぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。

第74条の4(第2項)

2 前項の規定は、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第89項に規定する個室を占有使用して乗車する場合に準用する。

第125条(第1項第1号)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金(特別車両以外の個室に乗車する場合は、1人あたりの料金とする。)
a b、c、d、e、f及びg以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ及び及びウに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ウに定める料金とする。
cb のぞみ号等(東京・博多間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合に限る。)に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
dc はやぶさ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ナの2に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
ed 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
(a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b)のぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
 bの規定により計算した額とする。
(c)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、のぞみ号の指定席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
e 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
f 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はeの規定により計算した額とを合計した額とする。ただし、第57条の3第5項の規定により発売するものにあつては、別に定める場合を除き、新大阪・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から510円を低減した額とを合計した額とする。
fg 第57条第8項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ナに定める額と、はやぶさ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、はやぶさ号の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
g 特別車両以外の個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
a b、c、d及びde以外の立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ナの2、ラ、ム及びに定める料金から510円を低減した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する立席特急料金
 別表第2号ウに定める料金から500円を低減した額とする。
cb 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
(a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合又はのぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号に立席扱いで乗車する区間から最後にのぞみ号に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をのぞみ号に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
c 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
d 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する立席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する立席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa又はbの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はcの規定により計算した額とを合計した額とする。
de 第57条第8項の規定により発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 全区間に対する別表第2号ナに定める額と、はやぶさ号に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、はやぶさ号に立席扱いで乗車する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号に立席扱いで乗車する区間から最後にはやぶさ号に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、はやぶさ号に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ハ)自由席特急料金
a b、c及びcd以外の自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ及びに定める料金から510円を低減した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する自由席特急料金
 別表第2号ウに定める料金から500円を低減した額とする。
cb 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する自由席特急券に適用する自由席特急料金
(a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合又はのぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号の自由席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の自由席を使用する区間から最後にのぞみ号の自由席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の自由席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の自由席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
c 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する自由席特急券に適用する自由特急料金
 aの規定により計算した額とする。
d 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する自由席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する自由席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa又はbの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はcの規定により計算した額とを合計した額とする。
(ニ)特定特急料金
a 第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
(a)当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 840円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,040円とし、西日本旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線にあつては、830円とする。
(b)当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 950円とする。 ただし、西日本旅客鉄道会社線内にあつては、940円とする。
b 第57条第1項第1号ニの(イ)のbに定める区間に対する特定特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対する別表第2号ツに定める額から510円を低減した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
c 第57条第1項第1号ニの(イ)のcに定める区間に対する特定特急料金
 小倉・博多間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ツに定める額から510円を低減した額とを合計した額とする。
d 第57条第1項第1号ニの(イ)のdに定める区間に対する特定特急料金
 小倉・博多間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
be 第57条第1項第1号ニの(イ)のbeに定める区間に対する特定特急料金
 (ハ)に定める額から、東京・博多間ののぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額と同区間に対する別表第2号ツに定める額との差額を差し引いた額とする。
cf 第57条第1項第1号ニの(イ)のcfに定める区間に対する特定特急料金
 (ロ)のaに定める額とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)及び(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第43号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第54号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
料金  1,240円  1,660円  2,290円  2,610円  2,820円  3,030円  3,340円  3,660円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第43号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第54号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
(a) (b)以外の特定特急料金
 1,260円とする。
(b) 盛岡・秋田間の停車駅相互間に対する特定特急料金
bに定める額とする。
(ロ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)及び(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第43号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第54号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,140円  1,460円  1,880円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ハ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)並びに海峡線、江差線中木古内・五稜郭間及び函館本線中五稜郭・函館間内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第43号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第54号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,010円  1,410円  1,810円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から 510円を低減した額とする。
(ニ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,140円  1,450円  1,870円  2,190円  2,390円  2,610円  2,920円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
1,260円とする。
(ホ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401301キロメートル以上
料金  800円  1,100円 1,300円  1,4201,400  1,8701,700  2,1801,850  2,3901,950  2,600円  2,9202,100
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の表に定める料金から500円を 低減した額とする。
b 鹿児島本線博多・久留米間、久大本線及び日豊本線大分・別府間熊本・宮地間に運転する特別急行列車「ゆふDX号あそぼーい!号」の展望席に対して適用する指定席特急料金
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 10075キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで
料金  1,000円  1,300円  1,6201,500  2,070円  2,380円
(2) 普通急行料金
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  530円  730円  950円  1,050円  1,260円

第126条の4(第3項)

3 第57条の5第3項の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金は、旅客がのぞみ号に乗車する全区間について指定席を使用するものとして計算した特別急行料金とする。

第127条(第2項。第4項挿入)

2 前項の規定によるほか、のぞみ号に乗車する場合(のぞみ号とのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)であつて、乗車区間の一部について座席を指定しないで発売する指定席特急券の特別急行料金は、全乗車区間に対するのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車の指定席を使用する場合の指定席特急料金と、東京・博多間ののぞみ号の指定席を使用する区間に対するのぞみ号の指定席特急料金から同区間に対するのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車の指定席特急料金を差し引いた額との合計額とする。この場合、のぞみ号の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にのぞみ号の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
4 第57条第7項の規定により発売する指定席特急券であつて、乗車区間の一部について座席を指定しないで発売する指定席特急券の特別急行料金は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 第2号以外の特別急行料金
 全区間に対して指定席特急券を発売するものとみなした特別急行料金とする。この場合、のぞみ号等に乗車する場合にあつては、第2項の規定を準用する。
(2) 東京・京都間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間に発売する指定席特急券の特別急行料金
イ ロ及びハ以外の特別急行料金
 第125条及び第1項、第2項又は前号の規定による、東京・博多間の乗車区間に対する指定席特急料金と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する指定席特急料金とを合計した額とする。
ロ 東京・博多間の乗車区間の全区間が立席区間又は自由席区間となるばあいに発売する指定席特急料金の特別急行料金
 第125条及び第1項又は前号の規定による、東京・博多間の乗車区間に対する立席特急料金又は自由席特急料金(特定特急券を発売する区間にあつては特定特急料金。以下、この項において同じ。)と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する指定席特急料金とを合計した額とする。
ハ 博多・鹿児島中央間の乗車区間の全区間が立席区間又は自由席区間となるばあいに発売する指定席特急料金の特別急行料金
 第125条及び第1項、第2項又は前号の規定による、東京・博多間の乗車区間に対する指定席特急料金と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する立席特急料金又は自由席特急料金とを合計した額とする。

第130条(第1項第1号イ(イ)、(ハ)。(ニ)挿入。第5項挿入)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(イ) (ロ)及び、(ハ)及び(ニ)/span>以外の特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  1,240円  2,670円  4,000円  5,150円  6,300円  7,440円
(ハ)九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金 (A)
a b及びc以外の特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,000円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は1,530円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は300円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,000円  1,530円  2,450円
b 新幹線の特別急行列車に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,000円  2,000円  3,000円
bc DXグリーンに対して適用する特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,600円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は2,600円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,600円  2,600円  3,600円
(ニ) 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
 東京・博多間の乗車区間に対して(イ)の規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対して(ハ)のbの規定により計算した額とを合計した額とする。
5 第58条第7項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 東京・博多間の新幹線停車駅の相互間又は博多・鹿児島中央間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合
 第1項第1号イの規定により計算した額とする。
(2) 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合
 第1項第1号イの規定により計算した、東京・博多間の乗車区間に対する特別車両料金と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する特別車両料金とを合計した額とする。

第157条(第1項第50-58号挿入)

(50)博多南又は博多以遠(吉塚又は小倉方面)の各駅と、新鳥栖又は鳥栖以遠(肥前旭方面)の各駅との相互間(博多・鳥栖間、博多・新鳥栖間)
(51)久留米以遠(荒木又は久留米高校前方面)の各駅と、新鳥栖又は鳥栖以遠(田代方面)の各駅との相互間(久留米・鳥栖間、久留米・新鳥栖間)
(52)博多南又は博多以遠(吉塚又は小倉方面)の各駅と、久留米以遠(荒木又は久留米高校前方面)の各駅との相互間(博多・鳥栖間、博多・新鳥栖間)(久留米・鳥栖間、久留米・新鳥栖間)
(53)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、熊本以遠(川尻又は平成方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)
(54)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、新大牟田又は大牟田以遠(荒尾方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)
(55)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、新玉名又は玉名以遠(肥後伊倉方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)
(56)大牟田以遠(銀水方面)の各駅と、玉名以遠(肥後伊倉方面)の各駅との相互間又は新大牟田・新玉名間(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)
(57)熊本以遠(川尻又は平成方面)の各駅と、新大牟田又は大牟田以遠(銀水方面)の各駅との相互間(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)(玉名・大牟田間、新玉名・新大牟田間)
(58)熊本以遠(川尻又は平成方面)の各駅と、新玉名又は玉名以遠(大野下方面)の各駅との相互間(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)
(509)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(5160)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。
(5261)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)

第184条(第7項)

7 新幹線ののぞみ号以外の特別急行列車に乗車する場合に発売する自由席特急券とのぞみ号に乗車する場合(のぞみ号とのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合を含む。)に発売する特定特急券は、共用のものとすることがある。

第188条(第1項第12号削除)

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については表面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(12) 第57条の3第5項の規定により証明をする乗車券及び特別急行券に対するもの
 又は「幹特在特」
(132) 第57条の5第1項の規定により発売する急行券に対するもの
イ 第57条の5第1項本文の規定に該当するもの
 
ロ 第57条の5第1項後段の規定に該当するもの
 
2 常備式の乗車券類に前項第1号、第4号及び第121号ロに規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額及び有効期間を訂正しない。

第211条(第3号)

(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 着駅名表示式
(イ) 一般用(様式省略)
(ロ) 新幹線用(様式省略)
(ハ) 乗車券類発売機用
a 大型券売機大人子供用(様式省略)
(注) 第57条の5第1項の規定により発売する場合は、第188条第1項第1312号に規定する記号は「遅れ承知・割引」の例により表示される。
b 一般券売機大人子供用(様式省略)

第239条(挿入)

(旅客運賃・料金の払いもどしをする場合の限度額)
第239条 旅客運賃・料金の払いもどしをする場合は、旅客の実際に支払つた旅客運賃・料金の額を限度として取り扱う。
 

第240条

(乗車変更をした乗車券類について旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合の既収額)
第240条 乗車変更の取扱いをした乗車券類について、旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合は、旅客が現に所持する乗車券類を発駅で購入した場合の旅客運賃・料金額を収受しているものとして収受又は払いもどしの計算をする。ただし、払いもどしの場合は、旅客の実際に支払つた旅客運賃・料金の額を限度として取り扱う。

第244条の2(第4項)

4 前各項の取扱いは、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第89項に規定する個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱いに準用する。

第252条(第1, 2項)

第252条 指定急行券、指定特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(これらの変更を「指定券変更」という。)をすることができる。ただし、のぞみ号等、さくら号及びはやぶさ号の指定席並びにグランクラスへの変更を除く。
2 前項ただし書にかかわらず、のぞみ号等又はさくら号の指定席への変更の申出があつた場合は、のぞみ号等又はさくら号の使用を開始した駅から前途ののぞみ号等又はさくら号に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。

第285条(第1項)

第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車をすることができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車中に途中下車することができない。
(2) 旅客は、次に該当する場合に限つて、他の経路を急行列車又は特別車両によつて乗車することができる。ただし、のぞみ号及びグランクラスにあつては当社が特に認めた場合に限る。
イ 急行列車に乗車した旅客が、列車が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両に乗車した旅客が、列車が運行不能のため、他の経路を特別車両により乗車する場合。この場合、特別車両に乗車できなかつたときは、第290条の2の規定により払いもどしの取扱いを受けるものとする。

第289条

(急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第289条 急行券を所持する旅客が急行列車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線又は山陽本線又は鹿児島本線を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第1号の事由によりのぞみ号によつて旅行を継続する場合(ただし、当社が特に認めた場合を除く。)、東北本線を経由する特別急行券を所持する旅客が、第1号の事由によりはやぶさ号によつて旅行を継続する場合(ただし、当社が特に認めた場合を除く。)、東海道本線若しくは山陽本線若しくは鹿児島本線、東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号及び第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合又は特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車が運行不能となつたとき
(2) 乗車中の急行列車が運行時刻より2時間以上遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき
2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第3号までの1に該当するときは、その急行料金の全額の、第4号に該当するときはその急行料金の半額(10円未満の端数を切り上げて10円単位とした額)の払いもどしを請求することができる。この場合、第57条第2項、第6項、第7項及び第8項の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であつても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。
(1) 急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
(2) 前項の規定により、他の急行列車に乗車したとき
(3) 急行列車の遅延により、着駅到着時刻に2時間以上遅延して到着したとき
(4) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき
3 前項の場合であつて、第57条第7項の規定を適用して発売した東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間の特別急行券のうち、一部の列車が前項第2号の事由に該当するときは、その該当する列車に乗車を予定していた区間に対する当該列車を利用した場合の特別急行料金に限つて、払いもどしを請求をすることができる。

別表第2号ネ
別表第2号ネ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線のぞみ号)

別表第2号ウ
別表第2号ウ 新幹線指定席特急料金(九州)
表改定


11/06/04改訂

第57条の3(第1項第1号)

第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線の停車駅相互間及び並びに熊本・宮地間に運転する特別急行列車「あそぼーい!号」の展望車及び白いくろちゃんシートに乗車する場合を除く。
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで

第125条(第1号ロ(ホ))

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(ホ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上
料金  800円  1,100円  1,300円  1,400円  1,700円  1,850円  1,950円  2,100円
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の表に定める料金から500円を 低減した額とする。
b 熊本・宮地間に運転する特別急行列車「あそぼーい!号」の展望席及び白いくろちゃんシートに対して適用する指定席特急料金
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで
料金  1,000円  1,300円  1,500円


11/10/01改訂

第307条

(手回り品及び持込禁制品)
第307条 旅客は、第308条又は第309条に規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
(1) 別表第4号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
(2) 暖炉及びこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
(3) 死体
(4) 動物(小数量の小鳥・小虫類・初生ひな及び魚介類で容器に入れたもの、第308条第3項に規定する身体障害者補助犬若しくは盲導犬又は第309条第21項の規定により持込みの承諾を受けた動物を除く。)
(5) 不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
(6) 車両を破損するおそれがあるもの
(注)別表第4号に定める適用除外の物品及び第2号に定める適用除外の物品は、不注意等により内容物が漏れ出ることなどがないよう措置することとする。

第309条

(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第23条第1項に規定する競輪振興法人の発行した選手登録証票を所持する者が解体して専用の袋に収納し携帯する競輪用自転車にあつては、前条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車内に持ち込むことができる。
2 旅客は、小犬・猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前項の規定に準じて前条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて車内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、かつ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
 普通手回り品料金は、旅客の1回の乗車ごとに、1個について270円とする。

第309条の3(削除)

(回数手回り品切符の発売及び回数手回り品料金)
第309条の3 旅客が、第309条第1項に掲げる物品を常時車内に持ち込む場合は、30券片の回数手回り品切符を発売する。
2 回数手回り品切符の有効期間は、1箇年間とする。
3 回数手回り品料金は、8,100円とする。
4 回数手回り品切符を発売する箇所は、別に定める。

第311条の2(削除)

(回数手回り品切符の様式)
第311条の2 回数手回り品切符の様式は、次のとおりとする。(様式省略)

第311条の3(削除)

(回数手回り品切符の使用方)
第311条の3 旅客が、回数手回り品切符を使用し、有料手回り品を車内に持ち込む際は、当該切符に持込区間及び持込月日を記入のうえ、係員に呈示して承諾を受けるものとする。
2 旅客は、前項の規定により、有料手回り品持込みの承諾を受けた場合は、当該切符の下部に入鋏を受け、これを携帯し、係員からの請求があるときは、いつでもこれを呈示する。
3 回数手回り品切符は、切符に表示された条件に従つて当該有料手回り品を車内に持ち込む場合に限つて有効とする。ただし、途中下車したときはその効力を失う。


11/10/15改訂

第57条の3(第1項第1号)

第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線の停車駅相互間並びに熊本・宮地間に運転する特別急行列車「あそぼーい!号」の展望車及び白いくろちゃんシートに乗車する場合を除く。
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで

第125条(第1号ロ(ホ))

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(ホ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上
料金  800円  1,100円  1,300円  1,400円  1,700円  1,850円  1,950円  2,100円
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の表に定める料金から500円を 低減した額とする。
b 熊本・宮地間に運転する特別急行列車「あそぼーい!号」の展望席及び白いくろちゃんシートに対して適用する指定席特急料金
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上
料金  1,000円  1,300円  1,500円 1,600円 1,900円 2,050円 2,150円 2,300円


12/01/29改訂

別表第2号の2
第3種様式の追加
様式の備考の変更


12/03/17改訂

第57条(第2,6,7,8項)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。
(1) 東京・新青森間、大宮・新潟間及び高崎・長野間の2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅で出場しないで乗継ぎとなるとき。
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、水戸駅又は勝田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。
6 前各項の規定によつて急行券を発売する場合、2個以上の急行列車が一部区間を併結運転する場合の当該急行列車又は旅客車を直通して運転する2個以上の急行列車は、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。ただし、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車及び別に定める急行列車を除く。
7 第1項本文の規定にかかわらず旅客が東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合(のぞみ号又はみずほ号(以下これらを「のぞみ号等」という。)を乗継いで乗車する場合及びのぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継ぐ場合を含む)であって駅において出場しないで乗継ぎとなるときは、全区間に対して別に定める特別急行料金により1枚の特別急行券を発売することがある。この場合、指定席特急券の発売にあたつては、乗車区間の一部について座席の指定ができない場合であつて、その区間が立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで発売することがある。また、立席特急券の発売にあたつては、別に定めるところによりその一部区間について乗車する列車を指定しないで発売することがある。
8 第2項第1号の規定により、旅客が東京・新青森間を運転する特別急行列車はやぶさ号(以下「はやぶさ号」という。)とはやぶさ号以外の新幹線の特別急行列車とを乗継いで乗車する場合は、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別急行料金により1枚の特別急行券を発売する。

第57条の5(第5項挿入)

5 東京・京都間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の車内において指定席特急券を発売するとき(ただし、指定席使用区間が東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間となる場合に限る。)は、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを条件として、当該乗車の指定席の使用を開始した駅から前途の新幹線の特別急行列車に乗車する全区間について指定席を使用するとみなして、指定席特急券を発売する。

第58条(第2,3,4,6,7項)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の特別車両券を発売する。
(1) 東京・新青森間、大宮・新潟間及び高崎・長野間の2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、水戸駅又は勝田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両(個室及びDXグリーン車を除く。)に乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車の特別車両に乗車する場合を除く。
3 前項第1号の規定により、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する場合であつて旅客がE5系車両の特別車両グランクラス(以下「グランクラス」という。)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両と次の各号に定めるところにより乗り継いで乗車する場合ときは、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別車両料金により1枚の特別車両券を発売する。
(1) 特別急行列車なすの号(以下「なすの号」という。)以外のグランクラスとなすの号のグランクラスとを乗り継いで乗車するとき
(2) なすの号以外のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(3) なすの号のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(4) なすの号以外のグランクラス及びなすの号のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
4 第1項本文の規定にかかわらず、2個以上の普通列車の自由席特別車両に乗車する場合であつても、別に定めるところにより、1個の普通列車とみなして1枚の自由席特別車両券(B)を発売することがある。
6 第1項の規定にかかわらず、次の各号に定める区間の特別急行列車の停車駅相互間を、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車の特別車両に当該線区をまたがつて乗車する場合(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)は、新幹線の区間(第2項第1号の規定により特別急行列車の特別車両を乗り継ぐ場合を含む。)と新幹線以外の区間(第2項第6号の規定により特別急行列車の特別車両を乗り継ぐ場合を含む。)を通じた全区間に対して1枚の特別車両券(A)を発売する。ただし、別に定めるところにより特別急行列車ごとに発売することがある。
(1) 東京・新庄間(東北本線(新幹線)、奥羽本線経由)
(2) 東京・秋田間(東北本線(新幹線)、田沢湖線、奥羽本線経由)
7 第1項本文の規定にかかわらず旅客が東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車の特別車両を、駅において出場しないで乗継ぎとなるときは、全区間に対して別に定める特別車両料金により1枚の特別車両券を発売することがある。

第125条(第1号イ(イ))

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金(特別車両以外の個室に乗車する場合は、1人あたりの料金とする。)
a b、c、d、e、f及びg以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ、ム及びウに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b のぞみ号等(東京・博多間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合に限る。)に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
c はやぶさ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ナの2に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
d 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
(a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b)のぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
 bの規定により計算した額とする。
(c)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、のぞみ号等の指定席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号等の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
e 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
f 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はeの規定により計算した額とを合計した額とする。ただし、
(b) 第57条の3第5項の規定により発売するものにあつては、指定席特急料金
 別に定める場合を除き、新大阪・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から510円を低減した額とを合計した額とする。この場合a、b又はdのただし書の規定による低減または加算は、指定席を使用する区間にかかわらず、新大阪・博多間の乗車区間に対して行うものとする。
g 第57条第8項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ナ、ラ又はムに定める額と、はやぶさ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、はやぶさ号の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。

第126条の4(第5項挿入)

5 第57条の5第5項の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金は、旅客が当該乗車の指定席の使用を開始した駅から前途の新幹線の特別急行列車に乗車する全区間について指定席を使用するものとして計算した特別急行料金とする。

第130条(第1項第1号イ(ロ)b, 第2, 4項)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
b グランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
(a) (b)以外のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金  6,000円  7,000円  8,000円  9,000円  9,000円  9,000円  9,000円  10,000円
(b) なすの号のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金  4,000円  5,000円  6,000円  7,000円  7,000円  7,000円  7,000円  8,000円
2 第58条第3項の規定により発売する特別車両券(A)に適用する特別車両料金(A)は、全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ロ)のbに定める額から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額を差し引いた額とを合計した額次の各号に定めるとおりとする。この場合、グランクラスを使用する区間が複数となるときであつて、最初にグランクラスを使用する区間から最後にグランクラスを使用する区間までの間を通じた区間をグランクラスの使用区間とみなして計算した額が、グランクラスの使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別車両料金(A)とする。
(1) なすの号以外のグランクラスとなすの号のグランクラスとを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のbの(a)に定める額とする。
(2) なすの号以外のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ロ)のbの(a)に定める額から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額を差し引いた額とを合計した額する。
(3) なすの号のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ロ)のbの(b)に定める額から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額を差し引いた額とを合計した額する。
(4) なすの号以外のグランクラス及びなすの号のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで同区間に対する乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 第2号の規定により計算した額とする。
4 第58条第6項の規定により、特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、新幹線の区間の営業キロと新幹線以外の区間の営業キロを合算したものに対して第1項第1号に定める料金を適用したもの次の各号に定めるとおりとする。
(1) 次号以外の場合
 新幹線の区間の営業キロと新幹線以外の区間の営業キロを合算したものに対して第1項第1号に定める料金を適用した額とする。
(2) グランクラスとグランクラス以外の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
 新幹線の区間の営業キロと新幹線以外の区間の営業キロを合算したものに対して第の規定を準用して計算した額とする。

第252条(第4項挿入)

4 第1項ただし書にかかわらず、東京・京都間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間の指定席への変更(ただし、変更後の指定席使用区間が東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間となる場合に限る。)の申出があつた場合は、当該乗車の指定席の使用を開始した駅から前途の新幹線の特別急行列車に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
 第1項ただし書にかかわらず、グランクラスへの変更の申出があつた場合は、グランクラスの使用を開始した駅から前途のグランクラスに乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部グランクラスを使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別車両料金(A)の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
 指定券変更は、列車等が変更とならない場合に限つて取り扱う。
 指定席変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、使用開始後にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該急行券又は自由席特別車両券を指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。)に変更することができる。この場合は、前各項の規定を準用する。

第253条(第2項)

2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃及び料金を収受する。この場合、旅客については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、第249条第2項第1号イ及び同項第2号の規定を準用する。
(2) 指定券変更の取扱いをする場合の料金の計算方は、第252条第67項の規定を準用する。
(3) 乗車列車の変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、次による。
イ 旅客運賃
 乗車>区間に変更のない場合は、収受しない。
ロ 急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金及び座席指定料金
 原列車に対するすでに収受した料金と変更する列車に対する実際の乗車区間の営業キロ又は同区間について計算した料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。


12/12/22改訂

第17条(挿入)

(気仙沼線柳津・気仙沼間の特殊取扱)
第17条 気仙沼線柳津・気仙沼間の一部又は全部の区間を乗車する旅客の取扱い等については、別に定める。


13/03/02改訂

第17条

(気仙沼線柳津・気仙沼間及び大船渡線気仙沼・盛間の特殊取扱)
第17条 気仙沼線柳津・気仙沼間及び大船渡線気仙沼・盛間の一部又は全部の区間を乗車する旅客の取扱い等については、別に定める。


13/03/16改訂

第57条(第8項)

8 第2項第1号の規定により、旅客が東京・新青森間を運転する特別急行列車はやぶさ号又は東京・盛岡間を運転する特別急行列車スーパーこまち号(以下これらを「はやぶさ号」という。)とはやぶさ号以外の新幹線の特別急行列車とを乗継いで乗車する場合は、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別急行料金により1枚の特別急行券を発売する。

第57条の5(第4項)

4 はやぶさ号の車内において指定席特急券を発売する場合は、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを条件として、はやぶさ号の指定席の使用を開始した駅から前途のはやぶさ号に乗車する全区間について指定席を使用するとみなして、指定席特急券を発売する。

第58条(第3項)

3 前項第1号の規定により、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する場合であつて旅客がE5系車両の特別車両グランクラス(以下「グランクラス」という。)を次の各号に定めるところにより乗り継いで乗車するときは、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別車両料金により1枚の特別車両券を発売する。
(1) 特別急行列車なすの号及び別に定める特別急行列車(以下これらを「なすの号」という。)以外のグランクラスとなすの号のグランクラスとを乗り継いで乗車するとき
(2) なすの号以外のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(3) なすの号のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(4) なすの号以外のグランクラス及びなすの号のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき

第125条(第1号イ(イ)(ロ))

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金(特別車両以外の個室に乗車する場合は、1人あたりの料金とする。)
a b、c、d、e、f及びg以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ、ム及びウに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b のぞみ号等(東京・博多間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合に限る。)に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
c はやぶさ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ナの2に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
d 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
(a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b)のぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
 bの規定により計算した額とする。
(c)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、のぞみ号等の指定席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号等の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
e 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
f 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はeの規定により計算した額とを合計した額とする。
(b) 第57条の3第5項の規定により発売する指定席特急料金
 別に定める場合を除き、新大阪・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から510円を低減した額とを合計した額とする。この場合a、b又はdのただし書の規定による低減または加算は、指定席を使用する区間にかかわらず、新大阪・博多間の乗車区間に対して行うものとする。
g 第57条第8項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ナ、ラ又はムに定める額と、はやぶさ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、はやぶさ号の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510 円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
a b、c、d及びe以外の立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ナの2、ラ、ム及びウに定める料金から510円を低減した額とする。
b 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
(a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合又はのぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号等に立席扱いで乗車する区間から最後にのぞみ号等に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
c 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
d 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する立席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する立席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa又はbの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はcの規定により計算した額とを合計した額とする。
e 第57条第8項の規定により発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 全区間に対する別表第2号ナに定める額と、はやぶさ号に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、はやぶさ号に立席扱いで乗車する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号に立席扱いで乗車する区間から最後にはやぶさ号に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、はやぶさ号に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。

第126条の4(第4項)

4 第57条の5第4項の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金は、旅客がはやぶさ号に乗車する全区間について指定席を使用するものとして計算した特別急行料金とする。

第127条(第3項)

3 第1項の規定によるほか、はやぶさ号に乗車する場合(はやぶさ号とはやぶさ号以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)であつて、乗車区間の一部について座席を指定しないで発売する指定席特急券の特別急行料金は、全乗車区間に対するはやぶさ号以外の新幹線の特別急行列車の指定席を使用する場合の指定席特急料金と、はやぶさ号の指定席を使用する区間に対するはやぶさ号の指定席特急料金から同区間に対するはやぶさ号以外の新幹線の特別急行列車の指定席特急料金を差し引いた額との合計額とする。この場合、はやぶさ号の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。

第130条(第1項第1号イ(ロ)b, 第2項)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b、c及びd以外の特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金  1,000円  2,000円  3,000円  4,000円  4,000円  4,000円  4,000円  5,000円
b グランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
(a) (b)以外のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金  6,000円  7,000円  8,000円  9,000円  9,000円  9,000円  9,000円  10,000円
(b) なすの号のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金  4,000円  5,000円  6,000円  7,000円  7,000円  7,000円  7,000円  8,000円
2 第58条第3項の規定により発売する特別車両券(A)に適用する特別車両料金(A)は、次の各号に定めるとおりとする。この場合、グランクラスを使用する区間が複数となるときであつて、最初にグランクラスを使用する区間から最後にグランクラスを使用する区間までの間を通じた区間をグランクラス(第4号に規定する場合にあつては、なすの号等以外のグランクラス)の使用区間とみなして計算した額が、グランクラスの使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別車両料金(A)とする。
(1) なすの号以外のグランクラスとなすの号のグランクラスとを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のbの(a)に定める額とする。
(2) なすの号以外のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ロ)のbの(a)に定める額から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額を差し引いた額とを合計した額する。
(3) なすの号のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ロ)のbの(b)に定める額から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額を差し引いた額とを合計した額する。
(4) なすの号以外のグランクラス及びなすの号のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで同区間に対する乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 第2号の規定により計算した額とする。

第252条(第1,3項)

第252条 指定急行券、指定特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(これらの変更を「指定券変更」という。)をすることができる。ただし、のぞみ号等、さくら号及びはやぶさ号の指定席並びにグランクラスへの変更を除く。
3 第1項ただし書にかかわらず、はやぶさ号の指定席への変更の申出があつた場合は、はやぶさ号の指定席の使用を開始した駅から前途のはやぶさ号に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。

第289条(第1項)

(急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第289条 急行券を所持する旅客が急行列車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線、山陽本線又は鹿児島本線を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第1号の事由によりのぞみ号等によつて旅行を継続する場合(ただし、当社が特に認めた場合を除く。)、東北本線を経由する特別急行券を所持する旅客が、第1号の事由によりはやぶさ号によつて旅行を継続する場合(ただし、当社が特に認めた場合を除く。)、東海道本線、山陽本線若しくは鹿児島本線、東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号及び第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合又は特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車が運行不能となつたとき
(2) 乗車中の急行列車が運行時刻より2時間以上遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき

別表第2号ナの2
別表第2号ナの2 新幹線指定席特急料金(東北新幹線はやぶさ号)
表省略


13/04/01改訂

第302条
(ギフトカードの発売
第306条 当社「ギフトカード」とは、乗車券類若しくは入場券(以下この章においてこれらを「乗車券類等」という。)と引き換え又は第2編第7章の規定により旅客が支払う旅客運賃・料金相当額に充当することができるギフトカードを駅及び別に定める箇所において発売することとし、発売する箇所は別に定める当社が発売した証票を言う
(注)ギフトカードの発売は終了している。
第306条
(オレンジカードの発売
第306条 当社「オレンジカード」とは、乗車券類等と引き換え、又は精算することができるオレンジカードを駅及び別に定める箇所において発売することとし、発売する箇所は別に定める当社が発売した証票を言う
(注)オレンジカードの発売は終了している。


13/06/21改訂

第29条(第2項)
2 学校学生生徒旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。
一般学校用(様式省略)
通信教育学校用(様式省略)
様式の変更(乗車券の種類欄、「周遊」を削除)


13/10/15改訂

第130条(第1号ロ(ハ))
(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ) (ロ)及び(ハ)以外の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
(ハ) 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b以外の個室
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は2,000円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は3,060円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は600円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
1室あたりの料金
(設備定員4人)
 2,000円  3,060円  4,900円
b 特別急行列車ななつ星in九州の個室
(a)スイート
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
1室あたりの料金
(設備定員2人)
 100,000円  102,000円  104,000円  106,000円
(b)DXスイート
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
1室あたりの料金
(設備定員3人)
 120,000円  122,000円  124,000円  126,000円


14/03/15改訂

第57条(第8項)
8 第2項第1号の規定により、旅客が東京・新青森間を運転する特別急行列車はやぶさ号又は東京・盛岡間を運転する特別急行列車スーパーこまち号(以下これらを「はやぶさ号等」という。)とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗継いで乗車する場合は、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別急行料金により1枚の特別急行券を発売する。

第57条の2(第1号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(本四備讃線を経由する急行列車と四国内の急行列車を坂出駅又は高松駅で相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
ただし、次に掲げる急行列車は除く。
(イ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間の急行列車
(ロ)新青森駅又は青森駅を乗継駅として乗車する寝台車を連結した特別急行列車
(ハ)奥羽本線を経由する急行列車(新青森駅・青森間のみを乗車する場合に限る)
新横浜・新下関間の新幹線停車駅、新青森駅、青森駅(新青森駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)、越後湯沢駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)又は坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)
奥羽本線を経由する特別急行列車(津軽新城以遠(鶴ヶ坂方面)の各駅と新青森駅又は青森駅相互間を乗車する場合に限る)
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車(新青森駅又は青森駅と津軽今別以遠(竜飛海底木古内方面)の各駅との相互間を乗車する場合に限る。)
新青森駅又は青森駅
津軽線及び海峡線を経由する急行列車(新幹線の特別急行列車と新青森駅又は青森駅で乗継ぎ、前イに規定する割引が適用となる場合に限る)
○函館本線を経由する急行列車(五稜郭駅又は函館駅と桔梗以遠(大中山方面)の各駅との相互間を乗車する場合>に限る。)
五稜郭駅又は函館駅
 特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
坂出駅又は高松駅

第58条(第3項)

3 前項第1号の規定により、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する場合であつて旅客がE5系車両新幹線の特別急行列車の特別車両グランクラス(以下「グランクラス」という。)を次の各号に定めるところにより乗り継いで乗車するときは、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別車両料金により1枚の特別車両券を発売する。
(1) 特別急行列車なすの号、あさま号及び別に定める特別急行列車(以下これらを「なすの号等」という。)以外のグランクラスとなすの号等のグランクラスとを乗り継いで乗車するとき
(2) なすの号等以外のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(3) なすの号等のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(4) なすの号等以外のグランクラス及びなすの号等のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき

第86条(第10号)

(10) 仙台市内
休止中の仙山線西仙台ハイランド駅及び八ツ森駅を仙台市内の地図から削除

第125条(第1号イ(ハ))

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(ハ)自由席特急料金
a b及びc以外の自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ナの2、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する自由席特急料金
 別表第2号ウに定める料金から500円を低減した額とする。
c 第57条第7項の規定により発売する自由席特急券に適用する自由席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号の自由席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の自由席を使用する区間から最後にのぞみ号の自由席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の自由席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の自由席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。

第139条の3

(大人座席指定料金の特定)
第139条の3 第62条の規定によつて発売する座席指定券の大人座席指定料金は、次の各号に定める額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線内各駅相互発着となる区間にあつては、300円とする。ただし、別に定める場合は、800円とする。
(2) 東日本旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、800円とする。
(23) 西日本旅客鉄道会社線及び四国旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、310円とする。
(34) 九州旅客鉄道会社線内各駅相互発着となる区間にあつては、300円とする。ただし、別に定める場合は、500円又は800円とする。
(45) 前各号以外の区間で、旅客の乗車する日が、第57条の3第1項第1号に規定する期間内の場合は、別に定める場合を除き310円とする。


14/04/01改訂

第3条の3

(消費税免税の運賃・料金)
第3条の3 消費税が免税される場合の運賃・料金は、前条に規定する額に1058分の100を乗じ、1円未満の端数を1円単位に切り上げた額とする。

第57条の2(第2号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(本四備讃線を経由する急行列車と四国内の急行列車を坂出駅又は高松駅で相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
ただし、次に掲げる急行列車は除く。
(イ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間の急行列車
(ロ)新青森駅又は青森駅を乗継駅として乗車する寝台車を連結した特別急行列車
(ハ)奥羽本線を経由する急行列車(新青森駅・青森間のみを乗車する場合に限る)
新横浜・新下関間の新幹線停車駅、新青森駅、青森駅(新青森駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)、越後湯沢駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)又は坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)
奥羽本線を経由する特別急行列車(津軽新城以遠(鶴ヶ坂方面)の各駅と新青森駅又は青森駅相互間を乗車する場合に限る)
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車(新青森駅又は青森駅と津軽今別以遠の各駅との相互間を乗車する場合に限る。)
新青森駅又は青森駅
津軽線及び海峡線を経由する急行列車(新幹線の特別急行列車と新青森駅又は青森駅で乗継ぎ、前イに規定する割引が適用となる場合に限る)
○函館本線を経由する急行列車(五稜郭駅又は函館駅と桔梗以遠(大中山方面)の各駅との相互間を乗車する場合>に限る。)
五稜郭駅又は函館駅
 特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
坂出駅又は高松駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を乗車日が先乗列車の急行券の有効期間の開始日乗車日のの当日又は翌日とする場合。ただし、前号イの場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする乗車日が先乗列車の乗車日の当日である場合に限る。
(3) 当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車船に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合。

第57条の3(第4項)

4 旅客が、東北本線(新幹線)の特別急行列車と奥羽本線福島・新庄間の特別急行列車(第57条第2項第6号の規定により1個の特別急行列車とみなす場合を含む。)とを福島駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)、又は東北本線(新幹線)若しくは東北新幹線の特別急行列車と田沢湖線、奥羽本線大曲・秋田間の特別急行列車とを盛岡駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)で、次の各号に該当するときは、奥羽本線福島・新庄間及び盛岡・秋田間の1個の特別急行列車に対して別に定める特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。
(1) 乗継ぎをする後乗列車の特別急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日)を乗車日が先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日乗車日が先乗列車の乗車日の当日とするである場合
(2) 当該乗車に必要な乗車券及び特別急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の特別急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合

第77条(第1項)

第77条 幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号により計算した額を合計した額とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
(1) 発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計した額。この場合、発着区間の営業キロが100キロメートル以下のときは、10円未満の端数を10円単位に切り上げた額とし、100キロメートルを超えるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
300キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき  16円20銭
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき  12円85銭
600キロメートルを超える営業キロ(第3地帯) 1キロメートルにつき  7円05銭
(2) 前号の規定により計算した額に100分の58を乗じ10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下この方法を「四捨五入」という。)

第77条の4(第1項第1号)

(九州旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の4 九州旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 営業キロが11キロメートルから100 キロメートルまでの場合
営業キロの区間 大人片道普通旅客運賃
15キロメートルまで  270280
15キロメートルを超え、4025キロメートルまで  5キロメートルまでを増すごとに90円加算
25キロメートルを超え、30キロメートルまで  560円
30キロメートルを超え、40キロメートルまで  5キロメートルまでを増すごとに90円加算
40キロメートルを超え、45キロメートルまで  820840
45キロメートルを超え、50キロメートルまで  910940
50キロメートルを超え、70キロメートルまで  10キロメートルまでを増すごとに 170円加算
50キロメートルを超え、60キロメートルまで  1,110円
60キロメートルを超え、70キロメートルまで  1,290円
70キロメートルを超え、80キロメートルまで  1,4301,470
80キロメートルを超え、100キロメートルまで  10キロメートルまでを増すごとに 170円加算
80キロメートルを超え、90キロメートルまで  1,6510円
90キロメートルを超え、100キロメートルまで  1,820円

第77条の5(第3項)

(地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
3 第1項本文の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、次に定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
営業キロの区間 大人片道普通旅客運賃
11kmから15kmまで  230240
16kmから20kmまで  320円
21kmから23kmまで  400410
24kmから28kmまで  480500
33kmから37kmまで  650670
42kmから46kmまで  820840
47kmから55kmまで  950970
56kmから64kmまで  1,1101,140
65kmから73kmまで  1,2801,320
74kmから82kmまで  1,4501,490
83kmから91kmまで  1,6201,690
101kmから110kmまで  1,8901,940
292kmから310kmまで  5,4605,620

第77条の7

(四国旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の7 四国旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の擬制キロにより、第77条の3に規定した額を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、次に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間 大人片道普通旅客運賃
擬制キロ11km  230円
擬制キロ16km  280290
擬制キロが17kmで営業キロが15km  280290
擬制キロ21km  380390
擬制キロ22km  380390
擬制キロが26kmで営業キロが23km  470480
擬制キロが31kmで営業キロが28km  540550
擬制キロが36kmで営業キロが32km  640660
擬制キロが41kmで営業キロが37km  740760
擬制キロが46kmで営業キロが41km  830850
擬制キロが51kmで営業キロが46km  920950
擬制キロが61kmで営業キロが55km  1,0601,090
擬制キロが71kmで営業キロが64km  1,2401,280
擬制キロが81kmで営業キロが73km  1,4101,460

第77条の8

(九州旅客鉄道会社線内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の8 九州旅客鉄道会社線内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の擬制キロにより、第77条の4に規定した額を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、次に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間 大人片道普通旅客運賃
擬制キロ11km  240250
擬制キロ16km  280290
擬制キロが17kmで営業キロが15km  280290
擬制キロ21km  380400
擬制キロ22km  380400
擬制キロが26kmで営業キロが23km  470490
擬制キロが31kmで営業キロが28km  580600
擬制キロが36kmで営業キロが32km  690720
擬制キロが41kmで営業キロが37km  780810
擬制キロが46kmで営業キロが41km  880910
擬制キロが51kmで営業キロが46km  9701,000
擬制キロが61kmで営業キロが55km  1,1401,180
擬制キロが71kmで営業キロが64km  1,3301,370
擬制キロが81kmで営業キロが73km  1,4301,480
擬制キロが91kmで営業キロが82km  1,6101,660
擬制キロが101kmで営業キロが91km  1,7801,840
擬制キロ121km  2,2502,320
擬制キロが141kmで営業キロが128km  2,6002,680
擬制キロが161kmで営業キロが146km  3,0103,100
擬制キロが181kmで営業キロが164km  3,5203,630

第78条(第1項)

(電車特定区間内等の大人片道普通旅客運賃)
第78条 次の各号に掲げる区間内相互発着の場合の大人片道普通旅客運賃は、第77条規定する賃率にかかわらず、当該各号定める賃率によつて、同条の規定を適用して計算した額とする。
(1) 第86条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)及び同条第5号に掲げる図中の太線区間(以下「大阪環状線内」という。)の駅相互発着のときの賃率は、次のとおりとする。場合
イ 東京山手線内相互発着の場合
 次に定める賃率によつて第77条第1項第1号及び同条第2項の規定を適用して計算した額と、その額に100分の8を乗じ10円未満のは数を円位において切り上げた額とを合算した額
300キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき  13円25銭
ロ 大阪環状線内相互発着の場合
 前イに定める賃率によつて第77条の規定を適用して計算した額
(2) 東京附近及び大阪附近における電車特定区間内相互発着(前号に規定する東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となるときを除く。)のときの賃率は、次のとおりとする。場合
イ 東京附近における電車特定区間内相互発着の場合
 次に定める賃率によつて第77条第1項第1号及び同条第2項の規定を適用して計算した額と、その額に100分の8を乗じ10円未満のは数を円位において切り上げた額とを合算した額
300キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき  15円30銭
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき  12円15銭
ロ 大阪附近における電車特定区間内相互発着の場合
 前イに定める賃率によつて第77条の規定を適用して計算した額

第84条

(営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条 営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着となる場合を除く。
(1) 幹線内相互発着の場合(電車特定区間内相互発着の場合を除く。)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 140円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 180190
 小児 90円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 190200
 小児 90100
(2) 電車特定区間内相互発着の場合
イ 東京付近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 130140
 小児 6070
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 150160
 小児 7080
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 160170
 小児 80円
ロ 大阪付近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 120円
 小児 60円
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 160円
 小児 80円
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 170180
 小児 8090
(3)地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 140円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 180190
 小児 90円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 200210
 小児 100円
(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロ使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。

第84条の2

(北海道旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の2 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道(幹線内相互発着の場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160170
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200210
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 210230
 小児 100110
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160170
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200210
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 220230
 小児 110円
(注)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロ使用しないで営業キロを適用して得た額とする。

第84条の3

(四国旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の3 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道(幹線内相互発着の場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200210
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 210220
 小児 100110
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
 地方交通線内相互発着の場合は擬制キロにより、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は運賃計算キロにより、前号に規定した額を適用する。ただし、次に定める擬制キロ又は運賃計算キロ及び営業キロの区間については、次のとおり特定の額とする。
イ 擬制キロ又は運賃計算キロが4キロメートルで営業キロが3キロメートルの場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 擬制キロ又は運賃計算キロが11キロメートルで営業キロが10キロメートルの場合
 大人 230円
 小児 110円

第84条の4

(九州旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の4 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 幹線内相互発着の場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200210
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 220230
 小児 110円
(2) 地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 地方交通線内相互発着の場合は擬制キロにより、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は運賃計算キロにより、前号に規定した額を適用する。ただし、次に定める擬制キロ又は運賃計算キロ及び営業キロの区間については、次のとおり特定の額とする。
イ 擬制キロ又は運賃計算キロが4キロメートルで営業キロが3キロメートルの場合
 大人 170180
 小児 8090
ロ 擬制キロ又は運賃計算キロが11キロメートルで営業キロが10キロメートルの場合
 大人 240250
 小児120円

第85条(第1項第2号)

(他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第85条 次の各号に掲げる旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅客鉄道会社線を連続して乗車するときの大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条、第77条の5若しくは第81条の規定により計算した額又は第84条に規定する額に、次により当該旅客鉄道会社線ごとに計算した額(以下「普通旅客運賃の加算額」という。)を合計した額とする。
(2) 四国旅客鉄道会社線
 四国旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額
イ 幹線相互を乗車する場合
 第77条の3の規定により計算した額から第77条の規定により計算した額を差し引いた額
ロ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第81条の3の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額
ハ 前イの規定にかかわらず、次に定める駅相互間については、次のとおり特定の額とする。
上の町・八十場間を乗車する場合の児島・八十場間   40円
上の町・宇多津間を乗車する場合の児島・宇多津間  10円
上の町・丸亀間を乗車する場合の児島・丸亀間  10円

第85条の2

(加算普通旅客運賃の適用区間及び額)
第85条の2 大人加算普通旅客運賃の適用区間及び額は、次のとおりとする。
(1) 南千歳・新千歳空港間    140円
(2) 日根野・りんくうタウン   150円
(3) 日根野・関西空港間     210220
(4) りんくうタウン・関西空港間 160170
(5) 児島・宇多津間       100円
(6) 田吉・宮崎空港間      120円

第85条の3

(加算普通旅客運賃適用区間にかかわる大人片道普通旅客運賃)
第85条の3 加算普通旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条、第77条の2、第77条の3、第81条、第81条の2、第81条の3、第81条の4、第84条、第84条の2、第84条の4及び第85条の規定により計算した額に大人加算普通旅客運賃を加えた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に定める区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
区間 大人片道普通旅客運賃
児島・坂出間  510520
児島・八十場間  0円
児島・鴨川間  620円
児島・讃岐府中間  620円
児島・宇多津間  410430
児島・丸亀間  510520
児島・讃岐塩屋間  510520
児島・多度津間  510520
児島・海岸寺間  620円
児島・金蔵寺間  620円

第95条

(鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ロに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ハに定める額
(2) 大人通学定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホに定める額
(3) 大人特別車両定期旅客運賃
イ ロ及びハ以外の場合
 別表第2号ヘに定める額
ロ 電車特定区間内相互発着となる場合(ただし、ハ以外の場合)
 別表第2号トに定める額
ハ 東京山手線内相互発着となる場合
 別表第2号トの2に定める額
(4) 大人特殊均一定期旅客運賃
 13,86014,220円とする。

第97条(第5項)

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、100キロメートルを越える大人特別車両定期旅客運賃は、100キロメートル分の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロに対する通勤定期旅客運賃と100キロメートルを超える営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロに対する通勤定期旅客運賃とを合計した額に次の各号に掲げる額を加えた額とする。
(1) 有効期間が1箇月のものにあつては、42,00043,200
(2) 有効期間が3箇月のものにあつては、119,700円123,120

第98条の2

(四国旅客鉄道会社線内の鉄道の小児通勤定期旅客運賃の特定)
第98条の2 第74条の規定にかかわらず、四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の小児通勤定期旅客運賃のうち、次の各号に定める小児通勤定期旅客運賃については、次のとおり特定の額とする。
(1) 幹線内相互発着の場合
営業キロ 6箇月
4km  14,51014,920
5km  14,51014,920
6km  14,51014,920
(2) 地方交通線内相互発着の場合
擬制キロ 営業キロ 1箇月 6箇月
11km -  3,3903,490  16,32016,790
31km 28km -  41,70042,890
36km 32km -  48,95050,350
(3) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
運賃計算キロ 営業キロ 1箇月 6箇月
11km 10km  3,3903,490  16,32016,790

第98条の3

(九州旅客鉄道会社線内の鉄道の小児通勤定期旅客運賃の特定)
第98条の3 第74条の規定にかかわらず、九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の小児通勤定期旅客運賃のうち、次の各号に定める小児通勤定期旅客運賃については、次のとおり特定の額とする。
(1) 幹線内相互発着の場合
営業キロ 1箇月 3箇月 6箇月
4km  2,9103,000 -  14,33014,740
5km  2,9203,010 -  14,34014,750
6km  2,9303,020  8,7509,000  14,35014,760
(2) 地方交通線内相互発着の場合
擬制キロ 営業キロ 1箇月 3箇月 6箇月
11km -  3,4003,500  10,20010,500  16,33016,800
(3) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
運賃計算キロ 営業キロ 1箇月 3箇月 6箇月
11km 10km  3,4003,500  10,20010,500  16,33016,800

第99条

(幹線内相互発着の大人定期旅客運賃の特定)
第99条 次の各号に定める区間の大人通勤定期旅客運賃、大人通学定期旅客運賃及び小児通勤定期旅客運賃は、第95条第1号イ及び第2号イ並びに第98条第1号の規定にかかわらず、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 東京山手線内及び大阪環状線内相互発着の場合
イ 東京山手線内相互発着の場合
(イ)大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヲに定める額
(ロ)大人通学定期旅客運賃
 別表第2号ワに定める額
(ハ)小児通勤定期旅客運賃
 別表第2号カに定める額
ロ 大阪環状線内相互発着の場合
(イ)大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヲの2に定める額
(ロ)大人通学定期旅客運賃
 別表第2号ワの2に定める額
(ハ)小児通勤定期旅客運賃
 別表第2号カの2に定める額
(2) 前号以外の電車特定区間内相互発着の場合
イ 東京附近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ)大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヨに定める額
(ロ)大人通学定期旅客運賃
 別表第2号タに定める額
(ハ) 小児通勤定期旅客運賃
 別表第2号レに定める額
ロ 大阪附近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ)大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヨの2に定める額
(ロ)大人通学定期旅客運賃
 別表第2号タの2に定める額
(ハ)小児通勤定期旅客運賃
 別表第2号レの2に定める額
(3) 第79条の規定により大人片道普通旅客運賃の特定額を適用した区間の大人定期旅客運賃は、別に定めるところにより特定した額とすることがある。

第99条の3

(加算定期旅客運賃の適用区間及び額)
第99条の3 加算定期旅客運賃の適用区間及び額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 南千歳・新千歳空港間
種類 1箇月 3箇月 6箇月
大人加算通勤定期旅客運賃  4,4104,540  12,57012,930  21,16021,760
小児加算通勤定期旅客運賃  2,2002,260  6,2806,460  10,58010,880
大人加算通学定期旅客運賃  2,6302,710  7,4807,690  14,18014,590
高校生等加算通学定期旅客運賃  2,3702,440  6,7306,920  12,75013,110
中学生等加算通学定期旅客運賃  1,8301,880  5,2305,380  9,92010,200
小学生等加算通学定期旅客運賃  920950  2,6102,680  4,9505,090
(2) 日根野・りんくうタウン間
種類 1箇月 3箇月 6箇月
大人加算通勤定期旅客運賃  4,4704,600  12,72013,080  21,42022,030
小児加算通勤定期旅客運賃  2,1402,200  6,3606,540  10,28010,570
大人加算通学定期旅客運賃  2,7502,830  7,8508,070  14,86015,280
(3) 日根野・関西空港間
種類 1箇月 3箇月 6箇月
大人加算通勤定期旅客運賃  6,3406,520  18,04018,560  30,37031,240
小児加算通勤定期旅客運賃  3,0603,150  9,0209,280  14,68015,100
大人加算通学定期旅客運賃  5,0905,240  14,50014,910  27,44028,220
(4) りんくうタウン・関西空港間
種類 1箇月 3箇月 6箇月
大人加算通勤定期旅客運賃  4,7804,920  13,60013,990  22,91023,560
小児加算通勤定期旅客運賃  2,3902,460  6,8006,990  11,45011,780
大人加算通学定期旅客運賃  3,2203,310  9,2009,460  17,38017,880
(5) 児島・宇多津間
イ 通勤
(イ) 大人加算通勤定期旅客運賃
種類 1箇月 3箇月 6箇月
大人加算通勤定期旅客運賃  1,5401,580  4,3904,520  7,8008,020
(ロ) 小児加算通勤定期旅客運賃
 小児加算通勤定期旅客運賃は、大人加算通勤定期旅客運賃を折半し、は数整理した額とする。
ロ 通学
種類 1箇月 3箇月 6箇月
大人加算通学定期旅客運賃  1,2201,250  3,4803,580  6,5806,770
高校生等加算通学定期旅客運賃  920950  2,6202,690  4,9605,100
中学生等加算通学定期旅客運賃  550570  1,5501,590  2,9503,030
小学生等加算通学定期旅客運賃  280290  770790  1,4701,510
(6) 田吉・宮崎空港間
種類 1箇月 3箇月 6箇月
大人加算通勤定期旅客運賃  3,6703,770  10,46010,760  17,83018,340
小児加算通勤定期旅客運賃  1,8301,880  5,2305,380  8,9109,170
大人加算通学定期旅客運賃  2,1402,200  6,1006,270  11,53011,860
高校生等加算通学定期旅客運賃  1,9402,000  5,5305,690  10,48010,780
中学生等加算通学定期旅客運賃  1,5401,580  4,4004,530  8,3608,600

第99条の4(第2項)

(加算定期旅客運賃適用区間にかかわる定期旅客運賃)
2 前項の規定にかかわらず、加算定期旅客運賃適用区間を乗車する場合で、次に定める駅相互間の定期旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
大人通勤定期旅客運賃
6箇月
児島・宇多津間  58,92060,600

第125条

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金(特別車両以外の個室に乗車する場合は、1人あたりの料金とする。)
a b、c、d、e、f及びg以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ、ム及びウに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b のぞみ号等(東京・博多間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合に限る。)に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
c はやぶさ号等に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ナの2に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
d 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
(a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b)のぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
 bの規定により計算した額とする。
(c)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、のぞみ号等の指定席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号等の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
e 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
f 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はeの規定により計算した額とを合計した額とする。
(b) 第57条の3第5項の規定により発売する指定席特急料金
 別に定める場合を除き、新大阪・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から510520円を低減した額とを合計した額とする。この場合a、b又はdのただし書の規定による低減または加算は、指定席を使用する区間にかかわらず、新大阪・博多間の乗車区間に対して行うものとする。
g 第57条第8項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ナ、ラ又はムに定める額と、はやぶさ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、はやぶさ号等の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号等の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
a b、c、d及びe以外の立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ナの2、ラ、ム及びウに定める料金から510520円を低減した額とする。
b 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
(a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合又はのぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510520円を低減した額とする。この場合、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号等に立席扱いで乗車する区間から最後にのぞみ号等に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
c 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
d 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する立席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する立席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa又はbの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はcの規定により計算した額とを合計した額とする。
e 第57条第8項の規定により発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 全区間に対する別表第2号ナに定める額と、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間から最後にはやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ハ)自由席特急料金
a b及びc以外の自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ナの2、ラ及びムに定める料金から510520円を低減した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する自由席特急料金
 別表第2号ウに定める料金から500円を低減した額とする。
c 第57条第7項の規定により発売する自由席特急券に適用する自由席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510520円を低減した額とする。この場合、のぞみ号の自由席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の自由席を使用する区間から最後にのぞみ号の自由席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の自由席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の自由席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ニ)特定特急料金
a 第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
(a)当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 840860円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,0401,070円とし、西日本旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線にあつては、830850円とする。
(b)当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 950980円とする。 ただし、西日本旅客鉄道会社線内にあつては、940970円とする。
b 第57条第1項第1号ニの(イ)のbに定める区間に対する特定特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対する別表第2号ツに定める額から510520円を低減した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
c 第57条第1項第1号ニの(イ)のcに定める区間に対する特定特急料金
 小倉・博多間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ツに定める額から510520円を低減した額とを合計した額とする。
d 第57条第1項第1号ニの(イ)のdに定める区間に対する特定特急料金
 小倉・博多間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
e 第57条第1項第1号ニの(イ)のeに定める区間に対する特定特急料金
 (ハ)に定める額から、東京・博多間ののぞみ号等の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額と同区間に対する別表第2号ツに定める額との差額を差し引いた額とする。
f 第57条第1項第1号ニの(イ)のfに定める区間に対する特定特急料金
 (ロ)のaに定める額とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
料金  1,2401,270  1,6601,700  2,2902,350  2,6102,680  2,8202,900  3,0303,110  3,3403,430  3,6603,760
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510520円を低減した額とする。
c 特定特急料金
(a) (b)以外の特定特急料金
 1,2601,300円とする。
(b) 盛岡・秋田間の停車駅相互間に対する特定特急料金
 bに定める額とする。
(ロ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)、(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,1401,170  1,4601,500  1,8801,930  2,1902,250  2,4002,460  2,6102,680  2,9303,010
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510520円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,2601,300円とする。
(ハ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)並びに海峡線、江差線中木古内・五稜郭間及び函館本線中五稜郭・函館間内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,0101,030  1,4101,450  1,8101,860  2,1902,250  2,4002,460  2,6102,680  2,9303,010
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から 510520円を低減した額とする。
(ニ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,1401,170  1,4501,490  1,8701,920  2,1902,250  2,3902,460  2,6102,680  2,9203,000
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510520円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,2601,300円とする。
(ホ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から500510円をそれぞれ低減した額とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上
料金  800810  1,1001,130  1,3001,330  1,4001,440  1,7001,740  1,8501,890  1,9502,000  2,1002,160
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の表に定める料金から500510円を 低減した額とする。
b 特別急行列車「あそぼーい!号」の展望席及び白いくろちゃんシートに対して適用する指定席特急料金
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上
料金  1,0001,020  1,3001,340  1,5001,540  1,6001,650  1,9001,950  2,0502,100  2,1502,210  2,3002,370
(2) 普通急行料金
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  530550  730750  950980  1,0501,080  1,2601,300

第130条(第1項)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(イ) (ロ)、(ハ)及び(二)以外の特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  1,2401,280  2,6702,750  4,0004,110  5,1505,300  6,3006,480  7,4407,650
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b、c及びd以外の特別車両料金 (A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上
料金  1,0001,030  2,0002,060  3,0003,090  4,0004,080
b グランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
(a) (b)以外のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金  6,000円6,170  7,000円7,200  8,000円8,230  9,000円9,250  9,000円9,250  9,000円9,250  9,000円9,250  10,000円10,280
(b) なすの号等のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金  4,0004,120  5,0005,150  6,0006,180  7,0007,200  7,0007,200  7,0007,200  7,0007,200  8,0008,230
c 特別急行列車「成田エクスプレス号」の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで
料金  2,0002,060
d 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  2,6702,750  4,0004,110  5,1505,300  6,3006,480  7,4407,650
(ハ)九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金 (A)
a b及びc以外の特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,0001,030円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は1,5301,570円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は300310円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,0001,030  1,5301,570  2,4502,520
b 新幹線の特別急行列車に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,0001,030  2,0002,060  3,0003,090
c DXグリーンに対して適用する特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,6001,650円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は2,6002,670円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,6001,650  2,6002,670  3,6003,700
(ニ) 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
 東京・博多間の乗車区間に対して(イ)の規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対して(ハ)のbの規定により計算した額とを合計した額とする。
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ) (ロ)及び(ハ)以外の個室に対して適用する特別車両料金(A)
a 1人・2人個室
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  3,2403,030  4,7704,910  6,2006,380  7,5407,760  8,9709,230
 (注) 1人当りの料金とする。
b 3人・4人個室
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  2,9503,030  4,3904,520  5,6305,790  6,9607,160  8,2008,430
 (注) 1人当りの料金とする。
(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
設備定員4人
1室あたりの料金  6,0006,170
(ハ) 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b以外の個室
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は2,0002,060円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は3,0603,090円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は600620円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
1室あたりの料金
(設備定員4人)
2,0002,060 3,0603,090 4,9005,040
b 特別急行列車ななつ星in九州の個室
(a)スイート
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
1室あたりの料金
(設備定員2人)
100,000102,860 102,000104,910 104,000106,970 106,000109,030
(b)DXスイート
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
1室あたりの料金
(設備定員3人)
 120,000123,430  122,000125,490  124,000127,540  126,000129,600
(2) 特別車両料金(B)
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 151キロメートル以上
料金  750770  950980  1,6201,670  1,9001,950

第136条

(寝台料金)
第136条 寝台料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) A寝台料金(1人あたりの料金とする。)
 1夜につき1個 個室:(シングルデラックス、ツインデラックス、カシオペアツイン、カシオペアコンパート)  13,35013,730
特別個室(R):(ロイヤル、カシオペアデラックス)  17,18017,670
特別個室(S):(スイート、スーペリアツイン、カシオペアツイン)  25,49026,220
特別個室(DS):(エクセレントスイート)  33,64034,600
上段  9,5409,810
下段  10,50010,800
(2) B寝台料金(1人あたりの料金とする。)
イ 客車(個室)
 1夜につき1個 個室:(ソロ、デュエット、カルテット)  6,3006,480
個室(NT):(ノーマルツイン)  8,1608,390
個室(ST):(シングルツイン)  9,1709,420
ロ 客車(二段式)
 1夜につき1個 6,3006,480
ハ 客車(三段式)
 1夜につき1個 5,2505,400
ニ 電車(個室)
 1夜につき1個 個室:(ソロ)  6,3006,480
個室(SI及びSRT):(シングル、サンライズツイン)  7,3507,560
個室(ST):(シングルツイン)  9,1709,430
ホ 電車(二段式)
 1夜につき1個 6,3006,480
ヘ 電車(三段式)
 1夜につき1個 上段及び中段  5,2505,400
下段  6,3006,480
(3) 寝台個室の補助寝台料金(1人あたりの料金とする。)
イ 第1号に規定する個室、特別個室(R)及び特別個室(S)(カシオペアスイートを除く。)の補助寝台料金
 1夜につき1個 9,5409,810
ロ 第1号に規定する特別個室(S)のうちカシオペアスイートの補助寝台料金
 1夜につき1個 13,35013,730
ハ 第2号に規定する個室(ST)の補助寝台料金
 1夜につき1個 5,250円5,400
(4) 寝台個室に設備された補助寝台を使用する場合の寝台料金は、第1号及び第2号に定める寝台料金と前号に定める補助寝台料金を合計した額とする。
2 寝台個室ごとの設備定員は、別に定めるところによる。

第139条

(コンパートメント料金)
第139条 コンパートメント料金は、旅客1人につき510520円とする。

第139条の2

(大人座席指定料金)
第139条の2 大人座席指定料金は、510520円とする。

第139条の3

(大人座席指定料金の特定)
第139条の3 第62条の規定によつて発売する座席指定券の大人座席指定料金は、次の各号に定める額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線内各駅相互発着となる区間にあつては、300310円とする。ただし、別に定める場合は、800820円とする。
(2) 東日本旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、800820円とする。
(3) 西日本旅客鉄道会社線及び四国旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、310320円とする。
(4) 九州旅客鉄道会社線内各駅相互発着となる区間にあつては、300310円とする。ただし、別に定める場合は、500510円又は800820円とする。
(5) 前各号以外の区間で、旅客の乗車する日が、第57条の3第1項第1号に規定する期間内の場合は、別に定める場合を除き310320円とする。

第140条の2(第2項)

(乗車整理料金)
2 前項の規定による乗車整理料金は、旅客1人につき310320円とし、九州旅客鉄道会社線内相互発着となる区間の場合は300310円とする。ただし、別に定める場合は、特定の額とすることがある。

第140条の3(第2項)

(ホームライナー料金)
2 前項の規定によるホームライナー料金は、旅客1人につき500510円とする。

第143条(第1項)

(車両の留置料金)
第143条 旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間を超えるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間を超えるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1) 機関車 1両につき2時間までごとに 5,4605,620
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 1,8901,940

第144条

(暖房料金)
第144条 当社において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、6,0906,260円、暖房車又は定置暖房設備による場合は3,0503,140円とする。

第145条

(旅客車専用扱又は貸切取消の場合の回送料)
第145条 旅客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する旅客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全営業キロについて、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間の営業キロは、打ち切つて各別に計算する。
(1) 機関車 1両1キロメートルにつき 620640
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 230240
2 前項の規定による回送料は、保証金を収受したものにあつてはこれを収受しない。

第146条

(暖房用機関車の回送料)
第146条 第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全営業キロについて、1両1キロメートルにつき620640円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間の営業キロは、打ち切つて計算する。

第156条(第1項第2号)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京近にあつては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・韮崎塩尻及び岡谷・辰野・塩尻間、青梅線、五日市線、八高線、小海線中小淵沢・野辺山間、篠ノ井線中塩尻・松本間、東北本線中東京・黒磯間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須高原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・いわき間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・水上間、両毛線、水戸線、日光線、烏山線、信越本線中高崎・横川間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、久留里線及び東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
ロ 大阪近にあつては、東海道本線中米原・神戸間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)新大阪・新神戸間を除く。)、山陽本線中神戸・相生間(第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新神戸・西明石間を除く。)及び兵庫・和田岬間、湖西線、おおさか東線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、福知山線中尼崎・谷川間、北陸本線中米原・近江塩津間、加古川線、赤穂線中相生・播州赤穂間、山陰本線中京都・園部間、関西本線中柘植・JR難波間、草津線、奈良線、桜井線、片町線、和歌山線、阪和線及び関西空港線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
ハ 福岡近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間(鹿児島本線(新幹線)小倉・博多間を除く。)、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、筑豊本線、後藤寺線及び博多南線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)
ニ 新潟近にあつては、上越線中小千谷・宮内間、磐越西線中新津・五泉間、羽越本線中新津・新発田間、白新線、信越本線中長岡直江津・新潟間(第16条の2の規定にかかわらず、信越本線(新幹線)長岡・新潟間を除く。)、越後線中吉田・新潟間及び弥彦線(以下これらの区間を「新潟近郊区間」という。)
ホ 仙台附近にあつては、東北本線中矢吹・平泉間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)郡山・一ノ関間を除く。)及び岩切・利府間、常磐線中原ノ町・岩沼間、仙山線、仙石線、石巻線、磐越東線中船引・郡山間、磐越西線中郡山喜多方間、奥羽本線中福島・新庄間(奥羽本線福島・新庄間に運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。)、左沢線及び陸羽東線(以下これらの区間を「仙台近郊区間」という。)

第157条

第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(1) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田以遠(田尻又は上涌谷方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)
(2) 小牛田以遠(松山町又は上涌谷方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)
(31) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・小牛田間、仙台・古川間)(一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間)
(4) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田・古川間の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の小牛田・古川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(52) 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と、盛岡以遠(いわて沼宮内、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(北上・花巻間、北上・新花巻間)、(盛岡・花巻間、盛岡・新花巻間)
(63) 一ノ関以遠(有壁又は真滝方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(金ケ崎方面)の各駅との相互間(一ノ関・水沢間、一ノ関・水沢江刺間)
(74) 北上以遠(村崎野又は柳原方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(陸中折居方面)の各駅との相互間(北上・水沢間、北上・水沢江刺間)
(8) 一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅と小牛田・古川間の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の小牛田・古川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(95) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)(一ノ関・新田間、一ノ関・くりこま高原間)
(106) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(石越方面)の各駅との相互間(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)
(117) 一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(梅ケ沢方面)の各駅との相互間(一ノ関・新田、一ノ関・くりこま高原間)
(128) 小牛田以遠(松山町又は上涌谷方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(石越方面)の各駅との相互間(小牛田・くりこま高原間、小牛田・新田間)
(139) 福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅とあおば通又は仙台以遠(東照宮、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)
(140) 福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(東白石方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)
(151) あおば通又は仙台以遠(東照宮、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(越河方面)の各駅との相互間(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)
(162) 新津以遠(古津又は東新津方面)の各駅と、新発田以遠(加治方面)の各駅との相互間(羽越本線経由、信越本線及び白新線経由)
(173) 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新発田以遠(加治方面)の各駅との相互間(新幹線・白新線経由、信越本線・羽越本線経由)
(184) 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新潟以遠(白山又は東新潟方面)(長岡・燕三条間、長岡・東三条間)(新潟・燕三条間、新潟・東三条間)
(195) 長岡以遠(宮内方面)の各駅と東三条又は燕三条駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の東三条・燕三条間内では、途中下車の取扱いをしない。
(2016) 高崎以遠(倉賀野又は北高崎方面)の各駅と越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(2117) 越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(沼田方面)の各駅との相互間(越後湯沢、後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(2218) 高崎以遠(倉賀野又は北高崎方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(上牧方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)
(2319)小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(240)品川以遠(田町、大崎又は西大井方面の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(251)小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)
(262)辰野以遠(宮木方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(小野経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(273)三島以遠(函南方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(富士川又は柚木方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)
(284)静岡以遠(安倍川方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(吉原又は柚木方面)の各駅との相互間(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(295)三島以遠(函南方面)の各駅と、静岡以遠(安倍川方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(3026)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。
(3127)米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(3228)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(3329)大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(340)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(351)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(362)西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(373)相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(高島方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
(384)向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)
(395)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(糸崎方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)
(4036)三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(松永方面)の各駅との相互間(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(4137)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(4238)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)
(4339)広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)
(440)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)
(451)広島以遠(天神川又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(462)徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(和木方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(473)広島以遠(天神川又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(484)居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(495)新山口以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(5046)博多南又は博多以遠(吉塚又は小倉方面)の各駅と、新鳥栖又は鳥栖以遠(肥前旭方面)の各駅との相互間(博多・鳥栖間、博多・新鳥栖間)
(5147)久留米以遠(荒木又は久留米高校前方面)の各駅と、新鳥栖又は鳥栖以遠(田代方面)の各駅との相互間(久留米・鳥栖間、久留米・新鳥栖間)
(5248)博多南又は博多以遠(吉塚又は小倉方面)の各駅と、久留米以遠(荒木又は久留米高校前方面)の各駅との相互間(博多・鳥栖間、博多・新鳥栖間)(久留米・鳥栖間、久留米・新鳥栖間)
(5349)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、熊本以遠(川尻又は平成方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)
(540)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、新大牟田又は大牟田以遠(荒尾方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)
(551)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、新玉名又は玉名以遠(肥後伊倉方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)
(562)大牟田以遠(銀水方面)の各駅と、玉名以遠(肥後伊倉方面)の各駅との相互間又は新大牟田・新玉名間(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)
(573)熊本以遠(川尻又は平成方面)の各駅と、新大牟田又は大牟田以遠(銀水方面)の各駅との相互間(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)(玉名・大牟田間、新玉名・新大牟田間)
(584)熊本以遠(川尻又は平成方面)の各駅と、新玉名又は玉名以遠(大野下方面)の各駅との相互間(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)
(595)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(6056)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。
(6157)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)

第172条(第3、4項)

3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内券面に表示された乗車日の1個の急行列車(第57条の5第1項後段の規定により発売した遅延特約の急行券にあつては、発売当日の別に指定した急行列車)に、1回に限つて使用することができる。 また、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。 この場合、乗車後に当該急行券の有効期間が経過したときであつても、乗車日が有効期間内のときは、当該急行券は、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。
4 次の各号に掲げる乗車券類を急行券のみに使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該その券面に表示されているされた乗車日から2日以内の1個の普通急行列車に、1回に限つて、また、券面に営業キロ地帯が表示されているときは、当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、前項後段の規定を適用する。
(1) 第214条第1号、第215号第1号及び第216条第1号に規定する急行・特別車両券(A)(特別急行・特別車両券(A)を除く。)
(2) 第217条及び第218条に規定する急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)
(3) 第219条及び第220条に規定する急行・座席指定券
(4) 第222条の2及び第223条に規定する急行・特別車両券(A)(特別急行・特別車両券(A)を除く。)、急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)又は急行・座席指定券

第175条(第2項)

2 自由席特別車両券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内(自由席特別車両券(B)にあつては、発売日と同一の日)券面に表示された乗車日の1個の特別車両に、1回に限り、券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、乗車後に当該自由席特別車両券の有効期間が経過したときであつても、乗車日が有効期間内のときは、当該自由席特別車両券は、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅までは、これを使用することかできる。

第188条(第7、12号)

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については表面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(7) 普通乗車券、急行券又は特別車両券で有効期間の開始日又は乗車日を発売日後の日とするもの
  月 日から有効 ただし表面に表示しがたいときは裏面に表示し、表面にはと表示する。
(12) 第57条の5第1項の規定により発売する急行券に対するもの
イ 第57条の5第1項本文の規定に該当するもの
ロ 第57条の5第1項後段の規定に該当するもの
 

第189条(第1号ロ)
様式の変更

第211条(第3、4、5号)
様式の変更

第212条(第3、4号)
様式の変更

第213条(第1号ロ)
様式の備考の変更

第214条(第1号ロ)
様式の変更

第215条(第1、2号)
様式の変更

第225条(第1号)
様式の変更

第237条の2

(手数料の収受)
第237条の2 第18条に規定にする乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしをする場合で、手数料を収受するときは、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。
2 第74条の4第1項及び第2項の規定により不足人員分について旅客運賃及び料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしをする場合は、実際乗車人員の料金合計額(特別車両の個室については、特別車両料金合計額)について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・特別車両券1葉につき320330円とする。
3 第74条の4第3項の規定により発売した急行券及び特別車両券について、払いもどしをする場合は、個室に適用する1室当りの特別車両料金について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・特別車両券1葉につき320330円とする。
4 第74条の5の規定により発売した急行券及び寝台券について、払いもどしをする場合は、個室設備定員分(補助寝台使用時の補助寝台分の設備定員を含む。)の寝台料金合計額について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・寝台券1葉につき320330円とする。
5 第74条の6の規定により不足人員分について、旅客料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしをする場合は、個室設備定員分のコンパートメント料金合計額について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・コンパートメント券1葉につき320330円とする。
6 第184条第6項の規定により新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)する旅客に対して1枚で発売した特別急行券の両方を同時に払いもどしをする場合で、手数料を収受するときは、1枚の特別急行券として手数料を収受する。この場合、全区間又は一部区間について乗車列車を指定している場合は、全区間の指定急行券とみなして取り扱うものとする。
7 前項にかかわらず、新幹線の特別急行券と博多南線の特別急行券を1枚で発売した特別急行券について、払いもどしをする場合で、手数料を収受するときは、新幹線の特別急行券と博多南線の特別急行券を各別のものとして取り扱う。

第246条(第3項削除)

3 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券に対して、その使用開始前に乗車変更の取扱いをしたときに交付する急行券又は特別車両券の有効期間については、第172条第3項又は第175条第2項に規定する日数とする。

第269条

(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)
第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料210220円(指定券にあつては、320330円)を支払い、再収受証明書に記入された旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第271条

(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210220円を支払うものとする。
2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、第57条の2、第57条の3第4項又は第61条の2の規定により発売した急行券又は座席指定券とともに使用する普通乗車券については、同条の規定によつて証明をした急行券を同時に提出し、かつ、これらの急行料金又は座席指定料金とともに払いもどしの請求をしなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて証明をした普通乗車券については、同条の規定によつて証明をした指定券を同時に提出し、かつ、指定された列車等が乗車駅を出発する時刻までのものにあつては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。

第272条

(使用開始前の定期旅客運賃、普通回数旅客運賃、急行料金及び特別車両料金の払いもどし)
第272条 前条第1項の規定は、有効期間の開始日前の定期乗車券並びに使用開始前の普通回数乗車券、指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)及び自由席特別車両券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。
2 第57条の2の規定により発売した急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすべてに収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料210220円とを差し引いた残額とする。
3 第57条の3第4項の規定により発売した特別急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について第1項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条同項の規定により発売した他の特別急行券を同時に呈示し、当該特別急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、同条同項に規定する特定の特別急行料金(以下「乗継用の特別急行料金」という。)により発売した特別急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、第1項の規定にかかわらず、払いもどしをする特別急行券のすでに収受している特別急行料金からすでに使用した特別急行券の区間に対する所定の特別急行料金と乗継用の特別急行料金との差額と原特別急行券1枚につき手数料210220円とを差し引いた残額とする。
4 第63条第2項の規定によつて発売した普通急行券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別車両券、寝台券又は座席指定券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金、寝台料金又は座席指定料金について第1項又は次条第1項の規定により収受し、普通急行料金については、これを収受しない。

第273条

(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券又は特定特急券(乗車日及び乗車列車を指定して発売したものに限る。以下この条において同じ。)以外の指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、320330円(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあつては、1葉につき320330円)
ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあつては、料金合計額(特別車両の個室にあつては特別車両料金合計額)の3割に相当する額とし、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつては、新幹線区間と在来線区間に対する特別急行料金を合算した額の3割に相当する額とする。)。ただし、320330円に満たない場合は、320330円とする。
(2) 立席特急券及び特定特急券
 210220
2 第57条の2の規定により発売した指定席特急券及び立席特急券又は第61条の2の規定により発売した座席指定券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券又は座席指定券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券又は座席指定券を既に使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券若しくは立席特急券又は座席指定券の既に収受している料金から割引をした乗継用の急行券又は座席指定券に対する割引額と前項の手数料とを差し引いた残額とする。
3 第57条の3第4項の規定により発売した指定席特急券、立席特急券及び特定特急券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条同項の規定により発売した他の特別急行券を同時に呈示し、当該特別急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、乗継用の特別急行料金により発売した特別急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、第1項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすでに収受している特別急行料金からすでに使用した特別急行券の区間に対する所定の特別急行料金と乗継用の特別急行料金との差額と第1項の手数料とを差し引いた残額とする。
4 第63条第1項の規定により発売した指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した指定席特急券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金(A)、寝台料金又はコンパートメント料金については第1項の規定により収受し、指定席特急料金についてはこれを収受しない。
5 前項の規定は、第58条第6項の規定により新幹線の区間と新幹線以外の区間を通じた全区間に対して1枚で発売した特別車両券(A)及び同時に発売した指定席特急券に準用する。

第273条の2

(旅行開始前の団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどし)
第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車が乗車駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として乗車券1枚につき210220円を支払うほか、次の各号に定める場合は、当該各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を別に支払うものとする。
(1) 保証金を収受している場合
 保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、320330
ロ 出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、320330円に満たない場合は、320330円とする。
(2) 指定保証金を収受している場合
 指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、320330
ロ 出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、320330円に満たない場合は、320330円とする。
2 団体旅客又は貸切旅客の人員が旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃・料金を払いもどしすることがある。
3 前条第4項の規定は、前各項の規定により払いもどしの取扱いをする場合に準用する。

第274条

(旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)
第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210220円を支払うものとする。

第277条

(定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第277条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となつた場合は、有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210220円を支払うものとする。
2 前項の計算については、払いもどし請求の当日は経過日数に算入し、また、1箇月未満の経過日数は1箇月として計算する。
3 第1項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によつて計算する。
(1) 使用経過月数が1箇月又は3箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃
(2) 使用経過月数が2箇月のときは、1箇月に相当する定期旅客運賃の2倍の額
(3) 使用経過月数が4箇月のときは、3箇月と1箇月に相当する定期旅客運賃の合算額
(4) 使用経過月数が5箇月のときは、3箇月と1箇月の2倍に相当する定期旅客運賃の合算額

第277条の2

(普通回数乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第277条の2 旅客は、普通回数乗車券の使用を開始した後、その普通回数乗車券の一部券片が不要となつた場合は、有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた普通回数旅客運賃から、券面区間に対する所定の片道普通旅客運賃に使用券片数(総券片数から旅客が提出した券片数を差し引いた券片数とする。以下同じ。)を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。ただし、旅客が既に支払つた回数旅客運賃が免税の場合は、免税の普通回数旅客運賃から、券面区間に対する免税の片道普通旅客運賃に使用券片数を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。
2 前項の規定により旅客が払いもどしの請求をする場合に、原普通回数乗車券が割引のもの(第40条に規定する通学用割引普通回数乗車券を除く。)であつて、その割引が券面区間に対して適用のあるものであるときは、券面区間に対する片道普通旅客運賃を原普通回数乗車券に適用した割引率による割引の片道普通旅客運賃によつて計算する。
3 第1項及び第2項の払いもどしを請求する旅客は、駅に差し出した券片数にかかわらず手数料として210220円を支払うものとする。

第278条

(旅行中止による有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどし)
第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、かつ、その所持する乗車券が有効期間内であるときは、1回に限つて、乗車券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券の有効期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき210220円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。
2 前項の規定による有効期間の延長の請求は、旅行開始前の乗車券についても、これを準用する。
3 定期乗車券、普通回数乗車券、団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客は、前2項の請求をすることができない。
4 第1項の規定による有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する旅客は、その所持する急行券(指定急行券を除く。)又は自由席特別車両券についても既に支払つた料金から既に乗車した区間の料金を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として急行券又は特別車両券1枚につき210220円を支払うものとする。
5 旅客は、第1項及び第2項の規定により乗車券の有効期間の延長の取扱いを請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ、旅行を再び開始する際乗車券に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受けとるものとする。この場合、旅客が、第1項の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。

第280条

(有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券、指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券(B)を所持する旅客は、当日最終の列車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券、急行券又は自由席特別車両券(B)を係員に呈示して有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合は、その翌日まで有効期間を延長又は手数料210220円を収受して旅客運賃・料金の払いもどしの取扱いをする。
2 前項の規定により自由席特別車両券(B)の有効期間を延長する場合は、原券に適用された特別車両料金と実際の乗車日に適用される特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第295条

(入場券の種類及び料金)
第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
 イ又はウ以外の駅
 大人   140円
 小児    70円
イ 東京付近の電車特定区間内の各駅
 大人   130円
 小児    60円
 大阪付近の電車特定区間内の各駅
 大人   120円
 小児    60円
(2) 定期入場券
 ロ又はハ以外の駅
 大人  4,4104,540
 小児  2,2002,260
ロ 東京付近の電車特定区間内の駅
 大人  3,7803,880
 小児  1,8901,940
ハ 大阪付近の電車特定区間内の駅
 大人  3,890円
 小児  1,940円
2 前項の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社、四国旅客鉄道会社又は九州旅客鉄道会社内の各駅における入場料金は、次の額とする。
(1) 普通入場券
イ 北海道旅客鉄道内の各駅
 大人   170円
 小児    80円
ロ 四国旅客鉄道又は九州旅客鉄道内の各駅
 大人   160円
 小児    80円
 ただし、小倉駅及び博多駅にあつては、前項第1号に規定する額とする。
(2) 定期入場券
 大人  4,8905,030
 小児  2,4402,510
 ただし、小倉駅及び博多駅にあつては、前項第2号に規定する額とする。
3 定期入場券を購入しようとする者は、次の様式による定期入場券購入申込書に使用者の住所・氏名及び年齢を記入のうえ、提出しなければならない。(様式省略)

第309条

(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 旅客は、小犬・猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて車内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、かつ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
2 普通手回り品料金は、旅客の1回の乗車ごとに、1個について270280円とする。

第309条の2(削除)

(定期手回り品切符の発売及び定期手回り品料金)
第309条の2 当社の認めた行商人組合等に所属する組合員等が通勤定期乗車券を使用して、常時、区間・経路を同じくして旅行し、かつ、第308条第1項に規定する制限を超える物品を車内に持込む場合で、別に定める購入申込書を提出したときは、持込物品の範囲、持込区間、持込列車その他持込みに関する必要事項を定めて、定期手回り品切符を発売する。この場合、第2項の規定により通勤定期乗車券を同時に購入するときは、通勤定期乗車券によつて発売することがある。
2 定期手回り品切符は、持込区間の乗車に必要な通勤定期乗車券を同時に購入する場合又は呈示した場合に発売する。

第311条の4(削除)

(定期手回り品切符)
第311条の4 第309条の2の規定により定期手回り品料金を支払う旅客に対しては、定期手回り品切符を交付する。
2 定期手回り品切符の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 常備式(様式省略)
(2) 準常備式(様式省略)

第311条の5(削除)

第311条の5 定期手回り品切符は、通勤定期乗車券を使用し、当該切符購入の際定められた持込みに関する条件に従つて当該手回り品を車内に持込む場合に限つて有効とする。
2 定期手回り品切符の有効期間は、1箇月、3箇月又は6箇月とする。
3 定期手回り品切符を所持する旅客は、手回り品を持ち込む際及び下車する際に、当該切符を係員に呈示して改札を受けるほか、係員から請求があるときは、いつでもこれに呈示しなければならない。
4 第149条、第164条及び第168条の規定は、定期手回り品切符の場合に準用する。

第312条

(持込禁制品又は制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)
第312条 旅客が、第307条第1項ただし書の規定による車内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持込制限を超える物品を当社の承諾を受けないで車内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車させ、かつ、次の各号により東日本旅客鉄道株式会社荷物営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第5号。以下「荷物規則」という。)に定める荷物運賃及び増運賃を収受する。
(1) 第307条第1項ただし書第1号から第5号までの規定による物品を持ち込んだとき
当該物品1個ごとの重量によつて計算した相当小荷物運賃(危険品にあつては、荷物規則別表第1項第3号アの規定による10割増の割増小荷物運賃を適用する。)及びその10倍に相当する増運賃を収受するほか、危険品にあつては、次に定める増運賃を合わせて収受する。この場合、当該物品中に危険品以外の物品を混じたときは、危険品の重量(容器又は荷造りの重量を含む。)のみについて計算する。
 火薬類     1キログラムについて 1,000円
 その他の危険品 1キログラムについて 300円
(2) 前号の外、車内に持ち込むことのできない物品を持ち込んだとき
 車内に持ち込んだ物品の総重量によつて計算した相当小荷物運賃(持込物品が2個以上であつて、それぞれ適用する小荷物運賃を異にするときは、その全部に対し最高割増を適用して計算する。)及びその2倍に相当する増運賃を収受する。ただし、増運賃は、旅客が、物品の無賃運送を図り荷物運賃を免がれる意思が明らかであるときに限つて収受する。
2 前項に規定する荷物運賃及び増運賃は、次の各号に定める区間を運送するものとして計算する。
(1) 前項第1号のときは、乗車券に表示された区間。 ただし、旅客が有効の乗車券を所持しないときは、旅客の乗車区間、また、その乗車区間が判明しないときは、当該列車の運転区間とする。
(2) 前項第2号のときは、乗車券に表示された発駅(旅客が有効の乗車券を所持していないときは、列車の発駅)と、旅客を下車させた駅との区間
3 着駅において、旅客が第307条第1項ただし書の規定による車内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持込制限を超える物品を当社の承諾を受けないで車内に持ち込んだことを発見したときは、前2項の規定を準用する。

第320条

(一時預り料)
第320条 携帯品について一時預りの取扱いをする場合は、1個1日1回について、410420円の一時預り料を収受する。ただし、預入れの日から6日以後の日については、その2倍とする。
2 前項の規定による料金は、携帯品預入れの際に、預入れ当日1日分の相当額を収受し、預け日数が2日以上のものは、その残額を一時預り品引渡しの際に収受する。

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
岩泉線 茂市・岩泉間
 

別表第2号イ
別表第2号イ 北海道旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号イの2
別表第2号イの2 四国旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額
運賃表の改定

別表第2号イの3
別表第2号イの3 九州旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額
運賃表の改定

別表第2号イの4
別表第2号イの4 地方交通線の営業キロの区間
運賃表の改定

別表第2号イの5
別表第2号イの5 北海道旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ロ
別表第2号ロ2 大人通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの2
別表第2号ロの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの3
別表第2号ロの3 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ロの4
別表第2号ロの4 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの5
別表第2号ロの5 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの6
別表第2号ロの6 九州旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ロの7
別表第2号ロの7 九州旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの8
別表第2号ロの8 九州旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ハ
別表第2号ハ 大人通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ハの2
別表第2号ハの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニ
別表第2号ニ2 大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの2
別表第2号ニの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの3
別表第2号ニの3 北海道旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの4
別表第2号ニの4 北海道旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの5
別表第2号ニの5 北海道旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの6
別表第2号ニの6 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの7
別表第2号ニの7 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの8
別表第2号ニの8 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの9
別表第2号ニの9 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの10
別表第2号ニの10 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの11
別表第2号ニの11 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの12
別表第2号ニの12 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの13
別表第2号ニの13 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの14
別表第2号ニの14 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの15
別表第2号ニの15 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの16
別表第2号ニの16 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの17
別表第2号ニの17 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの18
別表第2号ニの18 九州旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの19
別表第2号ニの19 九州旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの20
別表第2号ニの20 九州旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの21
別表第2号ニの21 九州旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの22
別表第2号ニの22 九州旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの23
別表第2号ニの23 九州旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの24
別表第2号ニの24 九州旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの25
別表第2号ニの25 九州旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの26
別表第2号ニの26 九州旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ホ
別表第2号ホ 大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ホの2
別表第2号ホの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ホの3
別表第2号ホの3 北海道旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ホの4
別表第2号ホの4 北海道旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ホの5
別表第2号ホの5 北海道旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号へ
別表第2号ヘ 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合を除く。)
運賃表の改定

別表第2号ト
別表第2号ト 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内相互発着となる場合を除く。)
運賃表の改定

別表第2号トの2
別表第2号トの2 大人特別車両定期旅客運賃(東京山手線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ヌ
別表第2号ヌ 小児通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)(特定額)
運賃表の改定

別表第2号ル
別表第2号ル 小児通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)(特定額)
運賃表の改定

別表第2号ヲ
別表第2号ヲ 大人通勤定期旅客運賃(東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ヲの2(挿入)
別表第2号ヲの2 大人通勤定期旅客運賃(大阪環状線内相互発着となる場合)
運賃表の新設

別表第2号ワ
別表第2号ワ 大人通学定期旅客運賃(東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ワの2(挿入)
別表第2号ワの2 大人通学定期旅客運賃(大阪環状線内相互発着となる場合)
運賃表の新設

別表第2号カ
別表第2号カ 小児通勤定期旅客運賃(東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合)(特定額)
運賃表の改定

別表第2号カの2(挿入)
別表第2号カの2 小児通勤定期旅客運賃(大阪環状線内相互発着となる場合)(特定額)
運賃表の新設

別表第2号ヨ
別表第2号ヨ 大人通勤定期旅客運賃(東京附近における電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合を除く。)
運賃表の改定

別表第2号ヨの2(挿入)
別表第2号ヨの2 大人通勤定期旅客運賃(大阪附近における電車特定区間内相互発着となる場合で大阪環状線内相互発着となる場合を除く)
運賃表の新設

別表第2号タ
別表第2号タ 大人通学定期旅客運賃(東京附近における電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合を除く)
運賃表の改定

別表第2号タの2(挿入)
別表第2号タの2 大人通学定期旅客運賃(大阪附近における電車特定区間内相互発着となる場合で大阪環状線内相互発着となる場合を除く)
運賃表の新設

別表第2号レ
別表第2号レ 小児通勤定期旅客運賃(東京附近における電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合を除く)(特定額)
運賃表の改定

別表第2号レの2(挿入)
別表第2号レの2 小児通勤定期旅客運賃(大阪附近における電車特定区間内相互発着となる場合で大阪環状線内相互発着となる場合を除く)(特定額)
運賃表の新設

別表第2号ツ
別表第2号ツ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線)
料金表の改定

別表第2号ネ
別表第2号ネ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線のぞみ号等)
料金表の改定

別表第2号ナ
別表第2号ナ 新幹線指定席特急料金(東北新幹線)
料金表の改定

別表第2号ナの2
別表第2号ナ 新幹線指定席特急料金(東北新幹線はやぶさ号等)
料金表の改定

別表第2号ラ
別表第2号ラ 新幹線指定席特急料金(上越新幹線)
料金表の改定

別表第2号ム
別表第2号ム 新幹線指定席特急料金(北陸新幹線)
料金表の改定

別表第2号ウ
別表第2号ウ 新幹線指定席特急料金(九州新幹線)
料金表の改定


14/05/12改訂

第125条

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(ハ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)並びに海峡線、江差線中木古内・五稜郭間及び函館本線中五稜郭・函館間内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金 1,030円 1,450円 1,860円 2,250円 2,460円 2,680円 3,010円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から520円を低減した額とする。

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
江差線 五稜郭・江差木古内
 


14/10/01改訂

第156条(第1項第2号イ)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・塩尻間及び岡谷・辰野・塩尻間、青梅線、五日市線、八高線、小海線中小淵沢・野辺山間、篠ノ井線中塩尻・松本間、東北本線中東京・黒磯間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須高原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・いわき間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・水上間、吾妻線、両毛線、水戸線、日光線、烏山線、信越本線中高崎・横川間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、久留里線及び東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)


15/03/14改訂

第3条(第9号の2挿入)

(9)「指定券」とは、乗車日及び乗車列車を指定して発売する急行券(以下「指定急行券」という。)、特別車両券(指定席特別車両券(A)及び指定席特別車両券(B)に限る。以下これらを「指定特別車両券」という。)、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券をいう。
(9)の2「未指定特急券」とは、指定急行券のうち旅客(団体旅客又は貸切旅客を除く。)が希望する場合に、乗車日、有効区間及び全車両指定制の1個以上の特別急行列車(以下「列車群」という。)を指定し、座席の使用を条件としないで発売する特別急行券をいう。

第16条の4

(東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に対する取扱い)
第16条の4 東北新幹線盛岡・新青森間、北陸新幹線高崎・長野金沢間及び九州新幹線新八代・川内間については、単一の線路として旅客の取扱いをする。

第21条(第1項第2、4号)

第21条 乗車券類は、発売当日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(2) 定期乗車券
 有効期間の開始日の前日7日前から発売する。
(4) 指定券
 当該列車(未指定特急券にあつては、指定した乗車日の列車群のうち、始発駅を最も早く出発する列車)が始発駅を出発する日の1箇月前の日の10時から発売する。 ただし、次に掲げる指定券については、それぞれに定めるところによつて発売する。
イ 第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の別に定める後乗列車の指定券にあつては、当該列車が始発駅を出発する日の1箇月1日前の日の10時
ロ 立席特急券にあつては、別に定める日

第57条(第1項第1号イ、二、第2,4項)

第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
(イ) 特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合又は第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、新幹線の特別急行列車の特別車両以外の個室に対しては、次に掲げる場合に限つて発売する。
a 個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
b 設備定員が複数の個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
(ロ) 前(イ)の規定にかかわらず、特別車両又は寝台車に乗車する場合(第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合を除く。)は、旅客車及び座席を指定しない。
(ハ) (イ)の規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の特別車両以外の個室に対する指定席特急券の発売に準用する。
(ニ) 前(ハ)の規定にかかわらず、旅客が別表第1号の2に定める列車群に含まれるいすれかの特別急行列車の特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車する場合で、乗車列車、旅客車及び座席を指定しないことを希望するときは、使用開始後に満席等により一部又は全部の区間で座席を使用できない場合であつても、特別急行料金の払いもどしを請求しないことを条件として、未指定特急券を発売することがある。
ニ 特定特急券
 次に定める区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。
(イ) 新幹線
a 隣接駅間(九州新幹線を除く。)及び以下の区間
東京・新横浜間
三島・静岡間
静岡・浜松間
豊橋・名古屋間
福山・三原間
三原・広島間
新山口・新下関間
東京・大宮間
古川・一ノ関間
一ノ関・北上間
北上・盛岡間
熊谷・高崎間
博多・久留米間
b 東京・新下関間の新幹線停車駅と新鳥栖駅又は久留米駅の相互間
c 小倉駅と筑後船小屋・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間
d 小倉・新鳥栖間及び小倉・久留米間
e 東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)又は新大阪・鹿児島中央間を運転する特別急行列車「みずほ号」(以下「みずほ号」という。)に乗車する場合(第7項の規定により特別急行券を発売する場合を含む。)の新幹線停車駅相互間(博多・鹿児島中央間の新幹線停車駅相互間及びaからdまでに定める区間を除く。)
f 盛岡・新青森間(aに定める区間を除く。)
(ロ) 新幹線以外の線区
水戸・原ノ町間(100キロメートル以内の区間を除く。)
鳥取・出雲市間(100キロメートル以内の区間を除く。)
米子・益田間(100キロメートル以内の区間を除く。)
盛岡・秋田間(田沢湖線・奥羽本線経由に限る。)
(ハ) (イ)及び(ロ)の規定にかかわらず、別に定める区間において特定特急券を発売することがある。
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。
(1) 東京・新青森間、大宮・新潟間及び高崎・長野金沢間の2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅で出場しないで乗継ぎとなるとき。
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、水戸駅又は勝田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(87) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(98) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。
4 特別急行列車の乗車区間の一部区間について座席の指定ができない場合であつて、その区間が立席特急券、自由席特急券又は特定特急券未指定特急券を発売する区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで指定席特急券を発売することがある。

第57条の2(第1号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(本四備讃線を経由する急行列車と四国内の急行列車を坂出駅又は高松駅で相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
ただし、次に掲げる急行列車は除く。
(イ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間の急行列車
(ロ)新青森駅又は青森駅を乗継駅として乗車する寝台車を連結した特別急行列車
(ハ)奥羽本線を経由する急行列車(新青森駅・青森間のみを乗車する場合に限る)
新横浜・新下関間の新幹線停車駅、新青森駅、青森駅(新青森駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)、越後湯沢駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、直江津駅(上越妙高駅に直通して運転する急行列車に乗車し、上越妙高駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)、金沢駅、津幡駅(金沢駅に直通して運転する急行列車に乗車し、金沢駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)又は坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)
奥羽本線を経由する特別急行列車(津軽新城以遠(鶴ヶ坂方面)の各駅と新青森駅又は青森駅相互間を乗車する場合に限る)
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車(新青森駅又は青森駅と津軽今別以遠(木古内方面)の各駅との相互間を乗車する場合に限る。)
新青森駅又は青森駅
津軽線及び海峡線を経由する急行列車(新幹線の特別急行列車と新青森駅又は青森駅で乗継ぎ、前イに規定する割引が適用となる場合に限る)
○函館本線を経由する急行列車(五稜郭駅又は函館駅と桔梗以遠(大中山方面)の各駅との相互間を乗車する場合>に限る。)
五稜郭駅又は函館駅
 特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
坂出駅又は高松駅

第57条の3(第1項)

第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線の停車駅相互間並びに特別急行列車「あそぼーい!号」の展望車及び白いくろちゃんシート並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。 ただし、北海道旅客鉄道会社線内及び九州旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。
 3月21日から4月5日まで
 4月28日から5月6日まで
 7月21日から8月31日まで
 12月25日から翌年1月10日まで

第58条(第2項)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の特別車両券を発売する。
(1) 東京・新青森間、大宮・新潟間及び高崎・長野金沢間の2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、水戸駅又は勝田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(87) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(98) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両(個室及びDXグリーン車を除く。)に乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車の特別車両に乗車する場合を除く。

第86条(第7号)

(7) 広島市内
 新白島駅開業に伴う地図の変更

第125条(第1項第1号ロ、第2項挿入)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(ハ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)並びに海峡線、江差線及び函館本線中五稜郭・函館間内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金 1,030円 1,450円 1,860円 2,250円 2,460円 2,680円 3,010円
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の表に定める料金から520円を低減した額とする。
b 別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる特別急行列車に対して適用する指定席特急料金
(a) 旅客が列車に乗車する前に発売する指定席特急券に適用する特別急行料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで
料金 750円 1,000円 1,550円 2,200円 2,500円
(b) 旅客が列車に乗車した後に車内で発売する指定席特急券に適用する特別急行料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで
料金 1,010円 1,260円 1,810円 2,460円 2,760円
2 第57条第1項第1号イの(ニ)の規定により発売する未指定特急券の特別急行料金は、同条同項同号イの(イ)の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金と同額とする。

第126条の4(第2項)

2 第57条の5第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1項第1号ロの(イ)のb及びc、同号ロの(ロ)のb及びc、同号ロの(ハ)のb並びに同号ロの(ニ)のb及びcに規定する大人の特別急行料金について5割を低減したものとする。

第130条(第1項第1号イ、第2項)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(イ) (ロ)、(ハ)及び(二)及び(ホ)以外の特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  1,280円  2,750円  4,110円  5,300円  6,480円  7,650円
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合及び上越妙高・金沢間の新幹線停車駅相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b、c及びd以外の特別車両料金 (A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上
料金  1,030円  2,060円  3,090円  4,080円
b グランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
(a) (b)以外のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金  6,170円  7,200円  8,230円  9,250円  9,250円  9,250円  9,250円  10,280円
(b) なすの号等のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金  4,120円  5,150円  6,180円  7,200円  7,200円  7,200円  7,200円  8,230円
c 特別急行列車「成田エクスプレス号」の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで
料金 2,060円
d 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  2,750円  4,110円  5,300円  6,480円  7,650円
(ハ)東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・金沢間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
a b以外の特別車両料金 (A)
 東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで
料金  1,030円  2,060円  3,090円
b グランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
(a) (b)以外のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
 東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで
料金  5,140円  6,170円  7,200円
(b) なすの号等のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
 東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで
料金  3,090円  4,120円  5,150円
()九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b及びc以外の特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,030円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は1,570円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は310円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,030円  1,570円  2,520円
b 新幹線の特別急行列車に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,030円  2,060円  3,090円
c DXグリーンに対して適用する特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,650円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は2,670円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,650円  2,670円  3,700円
() 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
 東京・博多間の乗車区間に対して(イ)の規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対して()のbの規定により計算した額とを合計した額とする。
2 第58条第3項の規定により発売する特別車両券(A)に適用する特別車両料金(A)は、次の各号に定めるとおりとする。この場合、グランクラス使用する区間が複数となるときであつて、最初グランクラス使用する区間から最後グランクラス使用する区間までの間を通じた区間をグランクラス(第4号第1号二又は第2号二に規定する場合にあつては、なすの号等以外のグランクラス)の使用区間とみなして計算した額が、グランクラスの使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別車両料金(A)とする。
(1) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合及び上越妙高・金沢間の新幹線停車駅相互発着となる場合
 なすの号等以外のグランクラスとなすの号等のグランクラスとを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のbの(a)に定める額とする。
(2) なすの号等以外のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ロ)のの(a)に定める額から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額を差し引いた額とを合計した額する。
(3) なすの号等のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ロ)のbの(b)に定める額から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額を差し引いた額とを合計した額する。
(4) なすの号等以外のグランクラス及びなすの号等のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで同区間に対する乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 第2号の規定により計算した額とする。
(2) 東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・金沢間の新幹線停車駅との相互発着となる場合
イ なすの号等以外のグランクラスとなすの号等のグランクラスとを乗り継いで乗車する場合
 前項第1号イの(ハ)のbの(a)の表に定める額
ロ なすの号等以外のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
 前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ハ)のbの(b)の表に定める額から同区間に対する前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額を差し引いた額とを合計した額
ハ なすの号等のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
 前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額から同区間に対する前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額を差し引いた額とを合計した額
二 なすの号等以外のグランクラス及びなすの号等のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
 前ロの規定により計算した額
ホ イ、ロ、ハ及びニの規定にかかわらず、東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢間の乗車区間のいずれか一方に対して前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額を適用する場合の他方の乗車区間に対する額
 前号の規定を適用して計算した額

第156条(第2号ホ)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
ホ 仙台附近にあつては、東北本線中矢吹・平泉間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)郡山・一ノ関間を除く。)及び岩切・利府間及び松島・高城町間、常磐線中原ノ町・岩沼間、仙山線、仙石線、石巻線、磐越東線中船引・郡山間、磐越西線中郡山喜多方間、奥羽本線中福島・新庄間(奥羽本線福島・新庄間に運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。)、左沢線及び陸羽東線(以下これらの区間を「仙台近郊区間」という。)

第172条(第1項,第8項挿入)

第172条 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車(未指定特急券にあつては、券面に指定された列車群に含まれる1個の特別急行列車)に限つて、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。
8 次の各号に掲げる各駅相互間内にある駅発又は着となる急行券(いずれも併用となるものを含む。)を所持する旅客は、次の各号の末尾に記載した経路を迂回して乗車することができる。
(1) 赤羽駅と品川駅以遠(大井町又は西大井方面)の各駅との相互間(池袋、大崎経由)
(2) 品川駅と赤羽駅以遠(川口又は北赤羽方面)の各駅との相互間(大崎、池袋経由)

第157条(第39,40号)

(39)広島以遠(横川新白島又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)
(40)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川新白島又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)

第172条の2(挿入)

(未指定特急券の効力)
第172条の2 未指定特急券を所持する旅客は、前条第1項の規定によるほか、乗車した列車に空席がある場合は座席を使用することができる。ただし、当該座席に有効な指定席特急券を所持する他の旅客が乗車した場合又は満席の場合は、立席の利用となる。

第173条

(指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱い)
第173条 指定席特急券(未指定特急券を除く)は、これを所持する旅客が、その指定の乗車駅で乗車しない場合は、他の旅客にその座席又は旅客車を指定して急行券の発売をすることがある。この場合、指定駅で乗車しなかつた旅客は、当該急行券に指定された座席を請求し、又は旅客車に乗車することができない。

第174条(第9号)

(急行券が無効となる場合)
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(9) 指定急行券を指定以外の急行列車(未指定特急券にあつては、その券面に指定された列車群に含まれない特別急行列車)に使用したとき。

第175条(第4項挿入)

4 第172条第8項の規定は、特別車両券を所持する旅客がう回して乗車する場合に準用する。

第187条(第5号,第11号挿入)

(5) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券及び常備急行券(指定急行券を除く。)にあつては、旅客運賃又は急行料金が2駅以上の着駅又は下車駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅又は下車駅として表示することがある。この場合、着駅名(常備往復乗車券の復片にあつては発駅名)は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、「門司/八幡間ゆき」、「門司/八幡間から」、「長野高崎牟礼本庄/上今井丹荘ゆき」又は「長野高崎牟礼本庄/上今井丹荘から」の例により、また、下車駅は「名古屋/岐阜羽島」又は「京都/新神戸間」の例により表示する。
(11)第57条第1項第1号イの(ニ)の規定による場合の指定席特急券の表記は、「特急券(座席未指定)」の例により表示する。

第211条(第1号)
様式の変更

第212条(第1号)
様式の変更

第215条(第1号)
様式の変更

第220条(第2号)
様式の変更

第248条

(乗車券類変更)
第248条 普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
(1) 普通乗車券相互間の変更
(2) 指定急行券以外の急行券相互間の変更
(3) 自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(4) 指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(5) 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券から指定券への変更
2 前項の規定にかかわらず、未指定特急券から未指定特急券以外の指定席特急券への乗車券類変更は、当該未指定特急券に指定された列車群に含まれる1個の特別急行列車を指定する場合であつて、かつ、未指定特急券の有効区間と変更後の指定席特急券の乗車区間が同一である場合に限り、乗車券類変更の回数に含まない。ただし、未指定特急券以外の指定券から未指定特急券への変更を請求することができない。
 第1項の規定により、指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、第21条の2第1号及び第2号の規定による乗車券類の発売時間において発売のできる指定券への変更に限つて取り扱い、また、当該指定券に表示された列車(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限つて取り扱う。
4 前項の規定にかかわらず、未指定特急券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、その券面に表示された乗車日までに変更の申し出があつたときに限つて取り扱う。
 第244条及び前項の規定は、第1項第5号の規定により、指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合に準用する。
 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
 前項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算する。

第252条

(指定券変更)
第252条 指定急行券、指定特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(これらの変更を「指定券変更」という。)をすることができる。ただし、のぞみ号等、さくら号及びはやぶさ号等の指定席並びにグランクラスへの変更を除く。
2 前項の規定にかかわらず、未指定特急券以外の指定券を所持する旅客は、未指定特急券への変更を請求することができない。
 第1項項ただし書にかかわらず、のぞみ号等又はさくら号の指定席への変更の申出があつた場合は、のぞみ号等又はさくら号の使用を開始した駅から前途ののぞみ号等又はさくら号に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
 第1項ただし書にかかわらず、はやぶさ号等の指定席への変更の申出があつた場合は、はやぶさ号等の指定席の使用を開始した駅から前途のはやぶさ号等に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
 第1項ただし書にかかわらず、東京・京都間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間の指定席への変更(ただし、変更後の指定席使用区間が東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間となる場合に限る。)の申出があつた場合は、当該乗車の指定席の使用を開始した駅から前途の新幹線の特別急行列車に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
  第1項ただし書にかかわらず、グランクラスへの変更の申出があつた場合は、グランクラスの使用を開始した駅から前途のグランクラスに乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部グランクラスを使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別車両料金(A)の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
 指定券変更は、列車が変更とならない場合に限つて取り扱う。
 指定券変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金(未指定特急券にあつては、原未指定特急券に適用した指定席特急料金によつて計算した実際の乗車区間に対する指定席特急料金)とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、使用開始後にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該急行券又は自由席特別車両券を指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。)に変更することができる。この場合は、前各項の規定を準用する。

第268条(第2項)

2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求(未指定特急券以外の指定券にあつては、同一列車の場合に限る。また、未指定特急券にあつては、同一列車群の場合に限る。)することができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、この限りでない。

第271条(第4項)

4 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて証明をした普通乗車券については、同条の規定によつて証明をした指定券を同時に提出し、かつ、指定された列車等が乗車駅を出発する時刻まで(未指定特急券にあつては、その券面に表示された乗車日まで)のものにあつては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。

第273条

(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(未指定特急券及び団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券又は特定特急券(乗車日及び乗車列車を指定して発売したものに限る。以下この条において同じ。)以外の指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、330円(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあつては、1葉につき330円)
ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあつては、料金合計額(特別車両の個室にあつては特別車両料金合計額)の3割に相当する額とし、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつては、新幹線区間と在来線区間に対する特別急行料金を合算した額の3割に相当する額とする。)。ただし、330円に満たない場合は、330円とする。
(2) 立席特急券及び特定特急券
 220円
2 旅客は、未指定特急券が不要となつた場合は、その券面に表示された乗車日までに駅に差し出したときに限つて、1枚につき330円の手数料を支払い、当該未指定特急券に対する特別急行料金の払いもどしを請求することができる。
 第57条の2の規定により発売した指定席特急券及び立席特急券又は第61条の2の規定により発売した座席指定券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券又は座席指定券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券又は座席指定券を既に使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券若しくは立席特急券又は座席指定券の既に収受している料金から割引をした乗継用の急行券又は座席指定券に対する割引額と前項の手数料とを差し引いた残額とする。
 第57条の3第4項の規定により発売した指定席特急券、立席特急券及び特定特急券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条同項の規定により発売した他の特別急行券を同時に呈示し、当該特別急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、乗継用の特別急行料金により発売した特別急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、第1項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすでに収受している特別急行料金からすでに使用した特別急行券の区間に対する所定の特別急行料金と乗継用の特別急行料金との差額と第1項の手数料とを差し引いた残額とする。
 第63条第1項の規定により発売した指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した指定席特急券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金(A)、寝台料金又はコンパートメント料金については第1項の規定により収受し、指定席特急料金についてはこれを収受しない。
 前項の規定は、第58条第6項の規定により新幹線の区間と新幹線以外の区間を通じた全区間に対して1枚で発売した特別車両券(A)及び同時に発売した指定席特急券に準用する。

第273条の2

(旅行開始前の団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどし)
第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車が乗車駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として乗車券1枚につき220円を支払うほか、次の各号に定める場合は、当該各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を別に支払うものとする。
(1) 保証金を収受している場合
 保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、320330
ロ 出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、320330円に満たない場合は、320330円とする。
(2) 指定保証金を収受している場合
 指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、320330
ロ 出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、320330円に満たない場合は、320330円とする。
2 団体旅客又は貸切旅客の人員が旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃・料金を払いもどしすることがある。
3 前条第5項の規定は、前各項の規定により払いもどしの取扱いをする場合に準用する。

第282条の2(第2号)

(旅行中止による旅客運賃及び料金の払いもどし)
第282条の2 前条第1項の規定により、旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。
(2) 急行券
 当該急行料金の全額。 ただし、指定された急行列車(指定急行券以外の急行券又は未指定特急券の場合は、乗車した急行列車した急行列車)にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたときに限る。

第290条(第4項挿入)

4 第1項の規定は、東北本線を経由する急行列車の急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を上野。品川間各駅とするものであつて、当該区間の一部又は全部が乗車できなくなつた場合に準用する。

第293条(第1項)

(乗車券類の誤購入の場合の取扱方)
第293条 旅客が、誤つてその希望する乗車券、急行券又は特別車両券と異なる乗車券、急行券又は特別車両券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、かつ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券、急行券又は特別車両券に変更の取扱いをする。ただし、指定急行券(未指定特急券を除く)及び指定特別車両券については、この取扱いをしない。

別表第1号の2(挿入)

別表第1号の2 列車群
群名特別急行列車
(1)ひたち・ときわイ ひたち号
ロ ときわ号
ハ 別に定める列車
(2)スワローあかぎイ スワローあかぎ号
ロ 別に定める列車
成田エクスプレスイ 成田エクスプレス号
ロ 別に定める列車

別表第2号のム

別表第2号のム 新幹線指定席特急料金(北陸新幹線)
料金表の改定


15/04/01改訂

第43条(第1項第1号)

(団体乗車券の発売)
第43条 一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、かつ、当社が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両に乗車する場合又はA寝台を利用する場合は、普通団体として取り扱う。
(1) 学生団体
イ 次の1に該当する学校等の学生等が8人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護師を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行業者とによつて構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が8人未満のときであつても、この取扱いをする。
(イ) 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児
(ロ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所及び同法第39条の2に規定する幼保連携型認定こども園(以下これらを「保育所等」という。)の児童
ロ イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
(イ) 幼稚園の幼児、保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
(ロ) 障害又は虚弱のため、当社において付添を必要と認めるとき。
ハ イの旅行業者は、当該団体を構成する人員(旅行業者を含む。)が100人までごとに1人とする。

第45条(第4項第1号)

4 団体旅客運送の申込者は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 学生団体
 教育長又は学校長(保育所の代表者を含む。以下この号において同じ。)。ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。


15/08/08改訂

第130条(第1項第1号イ(ニ))

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ニ)九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b及びc及びd以外の特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,030円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は1,570円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は310円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,030円  1,570円  2,520円
b 新幹線の特別急行列車に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,030円  2,060円  3,090円
c DXグリーンに対して適用する特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,650円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は2,670円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,650円  2,670円  3,700円
d 特別急行列車或る列車号の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  2,750円  4,110円


16/03/26改訂

第3条(第1号の6。第2号の2挿入)

(1)の6 「新幹線」とは、東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、鹿児島本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、東北新幹線、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)、北陸新幹線及び九州新幹線及び北海道新幹線をいう。
(2) 「駅」とは、旅客の取扱いをする停車場をいう。
(2)の2 「新幹線停車駅」とは、新幹線の特別急行列車の停車駅をいう。

第16条の4

(東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線及び北海道新幹線に対する取扱い)
第16条の4 東北新幹線盛岡・新青森間、北陸新幹線高崎・金沢間及び九州新幹線新八代・川内間及び北海道新幹線新青森・新函館北斗間については、単一の線路として旅客の取扱いをする。

第43条(第1項第2号)

(2) 訪日観光団体
 訪日観光客8人以上又はこれと同行する旅行業者(ガイドを含む。)とによつて構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。ただし、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官、一般社団法人日本旅行業協会会長又は一般社団法人全国旅行業協会会長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。

第57条(第1項第1号二、第2,8項)

第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(1) 特別急行券
ニ 特定特急券
 次に定める区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。
(イ) 新幹線
a 隣接駅間(九州新幹線を除く。)及び以下の区間
東京・新横浜間
三島・静岡間
静岡・浜松間
豊橋・名古屋間
福山・三原間
三原・広島間
新山口・新下関間
東京・大宮間
古川・一ノ関間
一ノ関・北上間
北上・盛岡間
熊谷・高崎間
博多・久留米間
b 東京・新下関間の新幹線停車駅と新鳥栖駅又は久留米駅の相互間
c 小倉駅と筑後船小屋・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間
d 小倉・新鳥栖間及び小倉・久留米間
e 東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)又は新大阪・鹿児島中央間を運転する特別急行列車「みずほ号」(以下「みずほ号」という。)に乗車する場合(第7項の規定により特別急行券を発売する場合を含む。)の新幹線停車駅相互間(博多・鹿児島中央間の新幹線停車駅相互間及びaからdまでに定める区間を除く。)
f 東京・盛岡間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ駅との相互間
g 七戸十和田・木古内間及び七戸十和田・新函館北斗間
h 七戸十和田・奥津軽いまべつ間
fi 盛岡・新青森新函館北斗間(af、g及びhに定める区間を除く。)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。
(1) 東京・新青森新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢間の2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅で出場しないで乗継ぎとなるとき。
(7) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(8) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。
8 第2項第1号の規定により、旅客が東京・新青森新函館北斗間を運転する特別急行列車はやぶさ号又は東京・盛岡間を運転する特別急行列車こまち号(以下これらを「はやぶさ号等」という。)とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗継いで乗車する場合は、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別急行料金により1枚の特別急行券を発売する。

第57条の2(第1号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(本四備讃線を経由する急行列車と四国内の急行列車を坂出駅又は高松駅で相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
ただし、次に掲げる急行列車は除く。
(イ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間の急行列車
(ロ)新青森駅又は青森駅を乗継駅として乗車する寝台車を連結した特別急行列車
(ハ)奥羽本線を経由する急行列車(新青森駅・青森間のみを乗車する場合に限る)を<除く。
東海道本線(新幹線)中新横浜・新大阪間各駅、山陽本線(新幹線)中新神戸・新下関間の新幹線停車駅、新青森駅、青森駅(新青森駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)、長岡駅、新潟駅、長野駅、直江津駅(上越妙高駅に直通して運転する急行列車に乗車し、上越妙高駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)、金沢駅、新函館北斗駅、津幡駅(金沢駅に直通して運転する急行列車に乗車し、金沢駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)又は坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)、直江津駅(上越妙高駅に直通して運転する急行列車に乗車し、上越妙高駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)又は津幡駅(金沢駅に直通して運転する急行列車に乗車し、金沢駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)
奥羽本線を経由する特別急行列車(津軽新城以遠(鶴ヶ坂方面)の各駅と新青森駅又は青森駅相互間を乗車する場合に限る)
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車(新青森駅又は青森駅と津軽今別以遠(木古内方面)の各駅との相互間を乗車する場合に限る。)
新青森駅又は青森駅
津軽線及び海峡線を経由する急行列車(新幹線の特別急行列車と新青森駅又は青森駅で乗継ぎ、前イに規定する割引が適用となる場合に限る)
○函館本線を経由する急行列車(五稜郭駅又は函館駅と桔梗以遠(大中山方面)の各駅との相互間を乗車する場合>に限る。)
五稜郭駅又は函館駅
 特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
坂出駅又は高松駅

第57条の3(第1項。第6項挿入)

第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間並びに特別急行列車「あそぼーい!号」の展望車及び白いくろちゃんシート並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。 ただし、北海道旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間及び九州旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。
 3月21日から4月5日まで
 4月28日から5月6日まで
 7月21日から8月31日まで
 12月25日から翌年1月10日まで
(3) 北海道旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律に定める休日を除く。)であるとき
 4月1日から同月28日まで
 5月6日から6月30日まで
 10月1日から11月30日まで
(4) 北海道旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
 7月20日から8月20日まで
 12月23日から翌年2月末日まで
6 旅客が、東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合(新幹線の2個以上の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)は、全区間に対して特定の特別急行料金によつて、全区間の指定席特急券を発売する。

第58条(第2,3項)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の特別車両券を発売する。
(1) 東京・新青森新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢間の2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
(7) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(8) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両(個室及びDXグリーン車を除く。)に乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車の特別車両に乗車する場合を除く。
3 前項第1号の規定により、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する場合であつて旅客が新幹線の特別急行列車の特別車両グランクラス(以下「グランクラス」という。)を次の各号に定めるところにより乗り継いで乗車するときは、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別車両料金により1枚の特別車両券を発売する。
(1) 特別急行列車なすの号、あさま号及び別に別表第1号の3定める特別急行列車(以下これらを「なすの号等」という。)以外のグランクラス(以下「グランクラス(A)」という。)なすの号等グランクラス(A)以外のグランクラス(以下「グランクラス(B)」という。)とを乗り継いで乗車するとき
(2) なすの号等以外のグランクラス(A)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(3) なすの号等のグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(4) なすの号等以外のグランクラス(A)及びなすの号等のグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき

第61条の2

(乗継座席指定券の発売)
第61条の2 旅客が、乗継条件に該当する場合は、第57条の2第1号の表イ、ロ、ハ及びニ及びロの各項に規定する○印の1個の普通急行列車に対して割引の座席指定券を発売する。

第69条(第1項第1号)

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 大沼以遠(渡島大野仁山方面)の各駅と、森以遠(石倉桂川方面)の各駅との相互間
 東森駅経由函館本線
○大沼公園駅経由函館本線

第71条(第1項)

第71条 営業キロを定めていない区間について旅客運賃・料金を計算する場合は、次の各号による。
(1) 駅と駅との中間に旅客の乗降を認めるときは、その乗降場の外方にある駅発又は着の営業キロによる。ただし、別に定める場合は、その乗降場の内方にある駅発又は着の営業キロによる。
(2) 車内において乗車券類の発売その他の取扱いをする場合で、その取扱区間の起点又は終点が当該列車の停車駅と停車駅との中間にあるときは、その外方にある停車駅を起点又は終点とした営業キロによる。

第74条(第3項挿入)

3 第1項の規定にかかわらず、東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券(第57条第2項第1号及び第8項の規定により発売するものを含む。)に対する小児の特別急行料金は、東京・新青森間及び新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する大人の特別急行料金をそれぞれ折半し、は数整理した額を合計した額とする。

第74条の2(第5,6項挿入)

5 第1項の規定にかかわらず、東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券(第57条第2項第1号及び第8項の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別急行料金は、東京・新青森間及び新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する大人の無割引の特別急行料金又は小児の無割引の特別急行料金から、それぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
6 第1項の規定にかかわらず、東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別車両券(第58条第2項第1号の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別車両料金は、東京・新青森間及び新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する無割引の特別車両料金から、それぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。

第85条(第1項第1号)

(他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第85条 次の各号に掲げる旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅客鉄道会社線を連続して乗車するときの大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条、第77条の5若しくは第81条の規定により計算した額又は第84条に規定する額に、次により当該旅客鉄道会社線ごとに計算した額(以下「普通旅客運賃の加算額」という。)を合計した額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線
 北海道旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額
イ 幹線相互を乗車する場合
 第77条の2の規定により計算した額から第77条の規定により計算した額を差し引いた額
 地方交通線相互を乗車する場合
 第77条の6の規定により計算した額から第77条の5の規定により計算した額を差し引いた額
 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第81条の2の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額
ハ 営業キロが10キロメートルまでの場合
 第84条の2に規定する額から第84条に規定する額を差し引いた額

第86条(第1項)

第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅及び小田栄駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(新加美駅を除く。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。
(2) 横浜市内
 小田栄駅開業に伴う地図の変更

第99条の2(第1項第1号)*2017/01/25公告

(他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の定期旅客運賃)
第99条の2 次の各号に掲げる旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅客鉄道会社線を連続して乗車するときの定期旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第95条、第96条、第97条若しくは第98条に規定した額又は第103条第1号若しくは第2号の規定により計算した額に、次により当該旅客鉄道会社線ごとに計算した額(以下「定期旅客運賃の加算額」という。)を合計した額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線
 北海道旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して、次により計算した額
イ 大人通勤定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第95条の2第1号イに規定する額から第95条第1号イに規定する額を差し引いた額
() 地方交通線内相互発着となる場合
 第95条の2第1号ロに規定する額から第95条第1号ロに規定する額を差し引いた額
() 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第96条の2第2号イに規定する額から第96条第2号イに規定する額を差し引いた額
ロ 小児通勤定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第95条の2第1号イに規定する額を折半し、は数整理した額から第98条第1号に規定する額を 差し引いた額
() 地方交通線内相互発着となる場合
 第95条の2第1号ロに規定する額を折半し、は数整理した額から第98条第2号ロに規定する額を差し引いた額
() 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第96条の2第2号イに規定する額を折半し、は数整理した額から第98条第3号ロに規定する額を差し引いた額
ハ 大人通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第95条の2第2号イに規定する額から第95条第2号イに規定する額を差し引いた額
() 地方交通線内相互発着となる場合
 第95条の2第2号ロに規定する額から第95条第2号ロに規定する額を差し引いた額
() 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第96条の2第2号ロに規定する額から第96条第2号ロに規定する額を差し引いた額
ニ 高校生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第104条第3号イの(イ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
() 地方交通線内相互発着となる場合
 第104条第3号イの(ロ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
() 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第3号イの(ハ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
ホ 中学生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
  第104条第1号イの(イ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
() 地方交通線内相互発着となる場合
 第104条第1号イの(ロ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
() 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第1号イの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
ヘ 小学生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第104条第2号イの(イ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
() 地方交通線内相互発着となる場合
 第104条第2号イの(ロ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
() 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第2号イの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額

第125条(第1項第1号)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金(特別車両以外の個室に乗車する場合は、1人あたりの料金とする。)
a b、c、d、e、f及びg、h及びi以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ、ム及び及びノに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
c はやぶさ号等に対して適用する指定席特急料金(東京・新青森間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合に限る。)
 別表第2号ナの2に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
g 第57条第2項第1号及び第8項の規定により東京・新青森間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
(a) はやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b) はやぶさ号等を乗り継いで乗車する場合
 cの規定により計算した額とする。
(c) はやぶさ号等とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ナ、ラ又はムに定める額と、はやぶさ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、はやぶさ号等の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号等の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
h 第57条第2項第1号及び第8項の規定により新青森・新函館北斗間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
i 東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第2項第1号及び第8項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対してa、c又はgの規定により計算した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する別表第2号ノに定める額から520円を低減した額とを合計した額とする。この場合a、c又はgのただし書の規定による低減または加算は、指定席を使用する区間にかかわらず、東京・新青森間の乗車区間に対して行うものとする。
(ロ)立席特急料金
a b、c、d及びe、f、g、h及びi以外の立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ナの2、ラ、ム及び及びノに定める料金から520円を低減した額とする。
e 第57条第2項第1号及び第8項の規定により東京・新青森間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
(a) はやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b) はやぶさ号等を乗り継いで乗車する場合
 cの規定により計算した額とする。
(c) はやぶさ号等とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ナに定める額と、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間から最後にはやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
f 第57条第2項第1号及び第8項の規定により新青森・新函館北斗間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
g 東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する立席特急券(第57条第2項第1号及び第8項の規定により発売するものを含む。)に適用する立席特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対してa又はeの規定により計算した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対してa又はfの規定により計算した額とを合計した額とする。
(ハ)自由席特急料金
a b及びc以外の自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ナの2、ラ及びムに定める料金から520円を低減した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する自由席特急料金
 別表第2号ウに定める料金から500円を低減した額とする。
cb 第57条第7項の規定により発売する自由席特急券に適用する自由席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から520円を低減した額とする。この場合、のぞみ号の自由席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の自由席を使用する区間から最後にのぞみ号の自由席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の自由席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の自由席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ニ)特定特急料金
a 第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
(a)当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 860円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,070円とし、北海道旅客鉄道会社線にあつては、1,310円とし、九州旅客鉄道会社線にあつては、850円とする。
(b)当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 980円とする。 ただし、北海道旅客鉄道会社線にあつては、1,490円とし、西日本旅客鉄道会社線内にあつては、970円とする。
b 第57条第1項第1号ニの(イ)のbに定める区間に対する特定特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対する別表第2号ツに定める額から520円を低減した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
c 第57条第1項第1号ニの(イ)のcに定める区間に対する特定特急料金
 小倉・博多間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ツに定める額から520円を低減した額とを合計した額とする。
d 第57条第1項第1号ニの(イ)のdに定める区間に対する特定特急料金
 小倉・博多間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
e 第57条第1項第1号ニの(イ)のeに定める区間に対する特定特急料金
 (ハ)に定める額から、東京・博多間ののぞみ号等の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額と同区間に対する別表第2号ツに定める額との差額を差し引いた額とする。
f 第57条第1項第1号ニの(イ)のfに定める区間に対する特定特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対する別表第2号ナ又はナの2に定める額から520円を低減した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
g 第57条第1項第1号ニの(イ)のgに定める区間に対する特定特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する別表第2号ノに定める額から520円を低減した額とを合計した額とする。
h 第57条第1項第1号ニの(イ)のhに定める区間に対する特定特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と新青森・奥津軽いまべつ間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
fi、 第57条第1項第1号ニの(イ)のfiに定める区間に対する特定特急料金
 (ロ)のa又は(ロ)のgに定める額とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
料金  1,270円  1,700円  2,350円  2,680円  2,900円  3,110円  3,430円  3,760円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から520円を低減した額とする。
c 特定特急料金
(a) (b)以外の特定特急料金
 1,300円とする。
(b) 盛岡・秋田間の停車駅相互間に対する特定特急料金
 bに定める額とする。
(ロ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)、(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,170円  1,500円  1,930円  2,250円  2,460円  2,680円  3,010円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から520円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,300円とする。
(ハ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)並びに海峡線、江差線及び函館本線中五稜郭・函館間内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金 1,030円 1,450円 1,860円 2,250円 2,460円 2,680円 3,010円

第126条(削除)

(急行列車と普通列車とが直通して運転する場合の急行料金)
第126条 第57条第9項の規定により、旭川・新千歳空港間において急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の指定席にまたがつて乗車する場合に発売する急行券の急行料金は、急行列車の乗車区間に対する急行料金とする。

第130条(第1項第1号イ(ニ))

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(イ) (ロ)、(ハ)、(二)及び(ホ)、(ヘ)及び(ト)以外の特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  1,280円  2,750円  4,110円  5,300円  6,480円  7,650円
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合及び上越妙高・金沢間の新幹線停車駅相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b、c及びd及びe以外の特別車両料金 (A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上
料金  1,030円  2,060円  3,090円  4,080円
b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
(a) (b)以外のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金  6,170円  7,200円  8,230円  9,250円  9,250円  9,250円  9,250円  10,280円
(b)c なすの号等のグランクラス(B)に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金  4,120円  5,150円  6,180円  7,200円  7,200円  7,200円  7,200円  8,230円
cd 特別急行列車「成田エクスプレス号」の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで
料金 2,060円
de 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  2,750円  4,110円  5,300円  6,480円  7,650円
(ハ)東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・金沢間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
a b及びc以外の特別車両料金 (A)
 東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで
料金  1,030円  2,060円  3,090円
b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
(a) (b)以外のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
 東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金  5,140円  6,170円  7,200円  8,220円  8,220円  8,220円  8,220円  9,250円
(b)c なすの号等のグランクラス(B)に対して適用する特別車両料金(A)
 東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金  3,090円  4,120円  5,150円  6,170円  6,170円  6,170円  6,170円  7,200円
(ホ) 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
 東京・博多間の乗車区間に対して(イ)の規定により計算した額に定める料金と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対して(ニ)のbの規定により計算した額に定める料金とを合計した額とする。
(ヘ) 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b及びc以外の特別車両料金 (A)
 第1号イの(イ)に定める料金
b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで
料金  6,420円  7,890円
c グランクラス(B)に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで
料金  4,370円  5,840円
(ホ) 東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
a b及びc以外の特別車両料金 (A)
 東京・新青森間の乗車区間に対して(ロ)のaに定める料金と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対して(イ)に定める料金とを合計した額とする。
b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
 東京・新青森間の乗車区間に対して(ハ)のbの表に定める料金と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対して次表に定める料金とを合計した額とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで
料金  5,390円  6,860円
c グランクラス(B)に対して適用する特別車両料金(A)
 東京・新青森間の乗車区間に対して(ハ)のcの表に定める料金と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対して次表に定める料金とを合計した額とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで
料金  3,340円  4,810円
2 第58条第3項の規定により発売する特別車両券(A)に適用する特別車両料金(A)は、次の各号に定めるとおりとする。この場合、グランクラス使用区間が複数となるときであつて、最初のグランクラス使用区間から最後のグランクラス使用区間までの間を通じた区間をグランクラス(第1号二又は第2号二第3号二又は第4号二に規定する場合にあつては、なすの号等以外のグランクラス(A))の使用区間とみなして計算した額が、グランクラスの使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別車両料金(A)とする。
(1) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合及び上越妙高・金沢間の新幹線停車駅相互発着となる場合
イ グランクラス(A)なすの号等のグランクラス(B)とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のbの(a)に定める料金とする。
ロ なすの号等以外のグランクラス(A)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める料金と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ロ)の(a)に定める料金から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のbの(a)に定める料金を差し引いた額とを合計した額する。
ハ なすの号等のグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める料金と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ロ)のbの(b)cに定める料金から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める料金を差し引いた額とを合計した額する。
二 なすの号等以外のグランクラス(A)及びなすの号等のグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで同区間に対する乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 第2号の規定により計算した額とする。
(2) 東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・金沢間の新幹線停車駅との相互発着となる場合
イ なすの号等以外のグランクラス(A)なすの号等のグランクラス(B)とを乗り継いで乗車する場合
 前項第1号イの(ハ)のbの(a)の表に定める料金
ロ なすの号等以外のグランクラス(A)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
 前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ハ)のbの(b)の表に定める料金から同区間に対する前項第1号イの(ハ)のaの表に定める料金を差し引いた額とを合計した額
ハ なすの号等のグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
 前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額から同区間に対する前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額を差し引いた額とを合計した額
二 なすの号等以外のグランクラス(A)及びなすの号等のグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
 前ロの規定により計算した額
ホ イ、ロ、ハ及びニの規定にかかわらず、東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢間の乗車区間のいずれか一方に対して前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額を適用する場合の他方の乗車区間に対する額
 前号の規定を適用して計算した額
(3) 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合
イ グランクラス(A)とグランクラス(B)とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ハ)のbに定める料金とする。
ロ グランクラス(A)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ハ)のaに定める料金と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ハ)のbに定める料金から同区間に対する前項第1号イの(ハ)のaに定める料金を差し引いた額とを合計した額する。
ハ グランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ハ)のaに定める料金と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ハ)のcに定める料金から同区間に対する前項第1号イの(ハ)のaに定める料金を差し引いた額とを合計した額する。
二 グランクラス(A)及びグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで同区間に対する乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 前ロの規定により計算した額とする。
(4) 東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
イ グランクラス(A)とグランクラス(B)とを乗り継いで乗車する場合
 前項第1号イの(ハ)のb又は同(ト)のbの表に定める料金
ロ グランクラス(A)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
 前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ハ)のbの表に定める料金から同区間に対する前項第1号イの(ハ)のaの表に定める料金を差し引いた額とを合計した額
ハ グランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
 前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ハ)のcの表に定める額から同区間に対する前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額を差し引いた額とを合計した額
二 グランクラス(A)及びグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
 前ロの規定により計算した額
ホ イ、ロ、ハ及びニの規定にかかわらず、東京・新青森間の乗車区間及び新青森・新函館北斗間の乗車区間のいずれか一方に対して前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額を適用する場合の他方の乗車区間に対する額
 前号の規定を適用して計算した額

第136条

(寝台料金)
第136条 寝台料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) A寝台料金(1人あたりの料金とする。)
 1夜につき1個 個室:(シングルデラックス、ツインデラックス、カシオペアツイン、カシオペアコンパート)  13,730円
特別個室(R):(ロイヤル、カシオペアデラックス)  17,670円
特別個室(S):(スイート、スーペリアツイン、カシオペアツイン)  26,220円
特別個室(DS):(エクセレントスイート)  34,600円
上段  9,810円
下段  10,800円
(2) B寝台料金(1人あたりの料金とする。)
イ 客車(個室)
 1夜につき1個 個室:(ソロ、デュエット、カルテット)  6,480円
個室(NT):(ノーマルツイン)  8,390円
個室(ST):(シングルツイン)  9,420円
ロ 客車(二段式)
 1夜につき1個 6,480円
ハ 客車(三段式)
 1夜につき1個 5,400円
ニ 電車(個室)
 1夜につき1個 個室:(ソロ)  6,480円
個室(SI及びSRT):(シングル、サンライズツイン)  7,560円
個室(ST):(シングルツイン)  9,430円
ホ 電車(二段式)
 1夜につき1個 6,480円
ヘ 電車(三段式)
 1夜につき1個 上段及び中段  5,400円
下段  6,480円
(3) 寝台個室の補助寝台料金(1人あたりの料金とする。)
イ 第1号に規定する個室、特別個室(R)及び特別個室(S)(カシオペアスイートを除く。)の補助寝台料金
 1夜につき1個 9,810円
ロ 第1号に規定する特別個室(S)のうちカシオペアスイートの補助寝台料金
 1夜につき1個 13,730円
ハ 第2号に規定する個室(ST)の補助寝台料金
 1夜につき1個 5,400
(4) 寝台個室に設備された補助寝台を使用する場合の寝台料金は、第1号及び第2号に定める寝台料金と前号に定める補助寝台料金を合計した額とする。
2 寝台個室ごとの設備定員は、別に定めるところによる。

第139条の3

(大人座席指定料金の特定)
第139条の3 第62条の規定によつて発売する座席指定券の大人座席指定料金は、次の各号に定める額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線内の各駅相互発着となる区間にあつては、310円とする。ただし、別に定める列車に対して発売する場合は、820円とする。
(2) 東日本旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、820円とする。
(3) 西日本旅客鉄道会社線及び四国旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、320円とする。
(4) 九州旅客鉄道会社線内各駅相互発着となる区間にあつては、310円とする。ただし、別に定める場合は、510円又は820円とする。
(5) 前各号以外の区間で、旅客の乗車する日が、第57条の3第1項第1号規定する期間内のにより発売する場合は、別に定める場合を除き320円とする。

第157条(第49,53,54号)

(49)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、熊本以遠(川尻西熊本又は平成方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)
(53)熊本以遠(川尻西熊本又は平成方面)の各駅と、新大牟田又は大牟田以遠(銀水方面)の各駅との相互間(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)(玉名・大牟田間、新玉名・新大牟田間)
(54)熊本以遠(川尻西熊本又は平成方面)の各駅と、新玉名又は玉名以遠(大野下方面)の各駅との相互間(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)

第217条

(常備寝台券の様式)
第217条 常備寝台券(第63条の規定により発売する急行・寝台券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 硬券式
ロ 軟券式
(2) 普通列車用(大人小児用)

第218条

(準常備寝台券の様式)
第217条 準常備寝台券(第63条の規定により発売する急行・寝台券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
大人小児用
 様式の変更

第253条(第2項)

2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃及び料金を収受する。この場合、旅客については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、第249条第2項第1号イ及び同項第2号の規定を準用する。
(2) 指定券変更の取扱いをする場合の料金の計算方は、第252条第78項の規定を準用する。
(3) 乗車列車の変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、次による。
イ 旅客運賃
 乗車>区間に変更のない場合は、収受しない。
ロ 急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金及び座席指定料金
 原列車に対するすでに収受した料金と変更する列車に対する実際の乗車区間の営業キロ又は同区間について計算した料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第295条

(入場券の種類及び料金)
第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
イ ロ以外の駅
 大人   140円
 小児    70円
ロ 大阪付近の電車特定区間内の各駅
 大人   120円
 小児    60円
(2) 定期入場券
イ ロ又はハ以外の駅<
 大人  4,540円
 小児  2,260円
ロ 東京付近の電車特定区間内の駅
 大人  3,880円
 小児  1,940円
ハ 大阪付近の電車特定区間内の駅
 大人  3,890円
 小児  1,940円
2 前項の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社、四国旅客鉄道会社又は九州旅客鉄道会社内の各駅における入場料金は、次の額とする。
(1) 普通入場券
イ 北海道旅客鉄道内の各駅
 大人   170円
 小児    80円
 ただし、新青森駅にあつては、前項第1号イに規定する額とする。
ロ 四国旅客鉄道又は九州旅客鉄道内の各駅
 大人   160円
 小児    80円
 ただし、小倉駅及び博多駅にあつては、前項第1号イに規定する額とする。
(2) 定期入場券
 大人  5,030円
 小児  2,510円
 ただし、新青森駅、小倉駅及び博多駅にあつては、前項第2号イに規定する額とする。
3 定期入場券を購入しようとする者は、次の様式による定期入場券購入申込書に使用者の住所・氏名及び年齢を記入のうえ、提出しなければならない。(様式省略)

第305条

(ギフトカード)
第305条 旅客は、第303条の2の規定によりギフトカードを使用する際に生ずる額面金額未満の端数を除き、ギフトカードに対する金額の払いもどしを請求することできないものとする
2 前項にかかわらず、旅客鉄道会社のいずれかが、前払い式支払い手段に関する内閣府令(平成22年内閣府令第3号)第42条に規定する基準を満たさなくなつた場合は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第20条第2項の規定に基づき、旅客は、当該旅客鉄道会社の発売したギフトカードに対しては、前項に規定する額面金額未満の端数の金額であつても払いもどしを請求することはできない。

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
江差線 五稜郭・木古内間
 

別表第1号の3
別表第1号の3 グランクラス(A)を設備した特別急行列車の列車名及び運転区間
列車名 運転区間(左欄及び右欄の駅を始発駅又は終着駅とする場合に限る)
はやぶさ号
はやて号
東京 仙台
盛岡
新青森
新函館北斗
やまびこ号 東京 盛岡
かがやき号
はくたか号
東京 金沢
 

別表第2号ノ
別表第2号ノ 新幹線指定席特急料金
表省略

別表第3号
様式及び様式の備考の変更


16/04/01改訂

第38条

(割引定期乗車券の発売)
第38条 第36条第1項又は同条第4項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校に通う場合で、通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、割引の通学定期乗車券を発売する(第36条第4項に規定する実習場等に通う場合は、通学証明書を提出したときに限る。)。この場合、通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用の証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「普通職業訓練」と赤書きするものとする。
(1) 中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)及び特別支援学校の中学部の生徒
(2) 小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)の児童
(3) 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)及び特別支援学校の高等部の生徒
(4) 高等専門学校の第3学年以下の学生
(5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の67に規定する公共職業能力開発施設において普通職業訓練(短期課程にあつては、同法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第10条に規定する中学校卒業者等を対象とする訓練期間が1年のものに限る。)を受ける訓練生
(第5号は2015年10月1日から適用)
2 前項に規定するほか、別に定めるところにより、割引の通学定期乗車券を発売することがある。
3 第1項の規定によつて提出する通学証明書については、旅客運賃割引証に関する規定を準用する。

第170条(第1項)
様式の備考の追加


16/12/05改訂

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
留萌線 深川・増毛留萌
 


17/03/04改訂

第9条

(期間の計算方)
第9条 期間の計算をする場合は、その初日を算入して計算する。
2 期間の初日時間の長短にかかわらず、1日として計算する。一時預り品の引渡しの日についてもまた同じ。
(注) 期間の始期及び終期の例を示せば、次のとおりである。
(例1)3月20日から1日間とは、3月20日のみである。
(例2)6月1日から1箇月間とは、6月30日までである。
(例3)11月30日から3箇月間とは、2月末日(平年の場合は2月28日、閏年の場合は2月29日)までである。このように、月の期間を計算する場合、最後の月に応当日がな いときは、その月の末日が終期となる。

第57条(第2, 8, 9項, 10項挿入)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。
(1) 東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢間の2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、また、又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定める、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新幹線停車駅と安中榛名以遠(軽井沢方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除き、また、特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号に乗車する場合における当該列車に乗車する区間を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅で出場しないで乗継ぎとなるとき。
(7) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
(8) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。
(9) 札幌・網走間及び札幌・稚内間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、旭川駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、旭川・網走間の特別急行列車の停車駅と旭川・稚内間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
8 第2項第1号の規定により、旅客が東京・新函館北斗間を運転する特別急行列車はやぶさ号又は東京・盛岡間を運転する特別急行列車こまち号(以下これらを「はやぶさ号等」という。)とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗継いで乗車する場合は、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定める小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別急行料金により1枚の特別急行券を発売する。
9 急行列車と普通列車とが直通して運転する列車又は次の各号に掲げる一部区間を普通列車として運転する急行列車の指定席に、急行列車と普通列車を相互に連続して乗車する場合は、1個の列車とみなして、1枚の急行券を発売することがある。
(1) 宮崎・宮崎空港間を普通列車として運転する特別急行列車にちりん号、にちりんシーガイア 号、ひゅうが号、きりしま号及び海幸山幸号。
(2) 人吉・吉松間を普通列車として運転する特別急行列車いさぶろう号及びしんぺい号。
(3) 吉塚・博多間を普通列車として運転する特別急行列車有明号及びかもめ号。
(4) 前各号以外で、旅客鉄道会社が特に定めた一部区間を普通列車として運転する急行列車。
10 特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号に乗車する場合に発売する指定席特急券は、大歩危駅を発駅又は着駅とするものに限つて発売する。
1011 北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間について、第1項第1号イの(イ)の指定席特急券を発売する場合は、自由席特急券に別に定める指定料金券を添付し、指定席特急券として発売することがある。ただし、当該取扱いは、北海道旅客鉄道会社線内、四国旅客鉄道会社線内又は九州旅客鉄道会社線内における別に定める駅又は乗車券類の発売を委託した箇所に限つて取り扱う。

第57条の3(第1項)

第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区及び九州旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間、特別急行列車「あそぼーい!号」の展望車及び白いくろちゃんシート並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。 ただし、北海道旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間及び九州旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。
 3月21日から4月5日まで
 4月28日から5月6日まで
 7月21日から8月31日まで
 12月25日から翌年1月10日まで

第58条(第2, 3, 5項, 10, 11項挿入)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の特別車両券を発売する。
(1) 東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢間の2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、また、又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定める、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新幹線停車駅と安中榛名以遠(軽井沢方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除き、また、特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号に乗車する場合における当該列車に乗車する区間を除く。(2020/05/07施行)
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
(7) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
(8) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両(個室及びDXグリーン車を除く。)に乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車の特別車両に乗車する場合を除く。
(9) 札幌・網走間及び札幌・稚内間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、旭川駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、旭川・網走間の特別急行列車の停車駅と旭川・稚内間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
3 前項第1号の規定により、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する場合であつて旅客が新幹線の特別急行列車の特別車両グランクラス(以下「グランクラス」という。)を次の各号に定めるところにより乗り継いで乗車するときは、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定める小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別車両料金により1枚の特別車両券を発売する。
(1) 別表第1号の3定める特別急行列車のグランクラス(以下「グランクラス(A)」という。)とグランクラス(A)以外のグランクラス(以下「グランクラス(B)」という。)とを乗り継いで乗車するとき
(2) グランクラス(A)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(3) グランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(4) グランクラス(A)及びグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
5 第1項の規定にかかわらず、急行列車と普通列車とが直通して運転する列車又は第57条第9項の各号に規定する一部区間を普通列車として運転する急行列車の特別車両にまたがつて乗車する旅客に対しては、全区間に対して、1枚の特別車両券(A)を発売する。
10 特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号に乗車する場合に発売する特別車両券は、大歩危 駅を発駅又は着駅とするものに限つて発売する。
11 北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間について、第1項第1号イの指定席特別車両券(A)を発売する場合は、自由席特急券に別に定めるグリーン料金券を添付して、指定席特別車両券(A)として発売することがある。ただし、当該取扱いは、北海道旅客鉄道会社線内、四国旅客鉄道会社線内又は九州旅客鉄道会社線内における別に定める駅又は乗車券類の発売を委託した箇所に限つて取り扱う。

第69条(第1項第1号)

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 大沼以遠(仁山方面)の各駅と、森以遠(桂川石谷方面)の各駅との相互間
 東森駅経由函館本線
○大沼公園駅経由函館本線

第86条(第7号)

(7) 広島市内
 河戸帆待川及びあき亀山駅開業に伴う地図の変更

第125条(第1項第1号ロ(ホ))

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(ホ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から510520円をそれぞれ低減した額とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上
料金  810820  1,1301,140  1,3301,340  1,4401,450  1,7401,750  1,8901,900  2,0002,010  2,1602,170
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の表に定める料金から510520円を 低減した額とする。
b 特別急行列車「あそぼーい!号」の展望席及び白いくろちゃんシート並びに特別急行列車「かわせみやませみ号」のやませみベンチシートに対して適用する指定席特急料金
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上
料金  1,0201,030  1,3401,350  1,5401,550  1,6501,660  1,9501,960  2,1002,110  2,2102,220  2,3702,380

第126条(挿入)

(急行列車と普通列車とが直通運転する場合の急行料金)
第126条 第57条第9項の規定により急行券を発売する場合の急行料金は、急行列車の乗車区間に対する急行料金とする。

第126条の2

(自由席特急券に指定料金券を添付して発売する場合の指定料金)
第126条の2 第57条第1011項の規定により、自由席特急券に指定料金券を添付して、指定席特急券として発売する場合の指定料金券は、当該区間の指定席特急料金から自由席特急料金を差し引いた額とする。

第139条の3

(大人座席指定料金の特定)
第139条の3 第62条の規定によつて発売する座席指定券の大人座席指定料金は、次の各号に定める額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、820円とする。
(2) 東日本旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、820円とする。
(3) 西日本旅客鉄道会社線及び四国旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、320円とする。
(4) 九州旅客鉄道会社線内各駅相互発着となる区間にあつては、310円とする。ただし、別に定める列車に対して発売する場合は、510円又は820円とする。
(5) 前各号以外で、第57条の3第1項第1号の規定により発売する場合は、別に定める場合を除き320円とする。

第152条

(小児用乗車券類の効力の特例)
第152条 小児用の乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)は、その有効期間中に、使用旅客の年齢が12才に達した場合であつても、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
2 前項の規定により小児用の普通乗車券を使用する旅客は、その乗車券と同時に使用する場合に限り、第147条の規定にかかわらず、小児用の急行券又は座席指定券を使用することができる。

第157条(第38号)

(38)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松寺家方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)

第167条

(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 使用資格者を限定して発売した割引の乗車券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。
(3) 第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。
(4) 資格等を偽つて発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項(途中下車印を含む。)を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは普通回数乗車券又は普通乗車券と普通回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8) 証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(9) 有効期間を経過した乗車券を使用したとき。 ただし、第155条に規定する場合を除く。
(10)係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(11)大人が小児用の乗車券を使用したとき。 ただし、第152条第1項に規定する場合を除く。
(12)乗車する列車を指定した乗車券で、指定以外の列車に乗車したとき。
(13)乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(14)その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。

第172条(第1項)

第172条 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された乗車日、急行列車(未指定特急券にあつては、券面に指定された列車群に含まれる1個の特別急行列車)に限つて、券面に区間又は、旅客車、座席及び乗車区間(営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで)に限つて乗車することができる。

第174条

(急行券が無効となる場合)
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 使用資格者を限定して発売した割引の急行券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき。
(3) 券面表示事項を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(4) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
(5) 証明書等の携帯を必要とする急行券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(6) 有効期間を経過した急行券を使用したとき。
(7) 係員の承諾を得ないで、急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(8) 大人が小児の急行券を使用したとき。ただし、第152条第1項及び第2項に規定する場合を除く。
(9) 指定急行券を指定以外の急行列車(未指定特急券にあつては、その券面に指定された列車群に含まれない特別急行列車)、旅客車又は座席に使用したとき。
(10)第57条の2の規定による急行券を同条第3号の規定により証明を受けた乗車券以外の乗車券とともに使用したとき。
(11)その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した急行券を使用して急行列車に乗車した場合に準用する。

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
可部線 横川・可部あき亀山
 


17/04/01改訂

第74条の2(第7項挿入)

7 第1項の規定にかかわらず、東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・金沢間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別車両券(第58条第2項第1号の規定により発売するもの を含む。)に対する割引の特別車両料金は、東京・上越妙高間及び上越妙高・金沢間の乗車区間に対する無割引の特別車両料金からそれぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。

第74条の4(第3項)

3 前項の規定にかかわらず、東日本旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道株式会社線内相互発着となる場合で、新幹線以外の線区の特別急行列車(「トランスイート四季島号」を除く。)の特別車両の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃及び特別急行料金を収受するほか、当該個室に適用する1室当りの特別車両料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃及び特別急行料金については、次の各号により取り扱うものとする。
(1) 幼児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号の規定を適用しない。
(2) 乳児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第4号の規定を適用しない。

第130条(第1項第1号ロ)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ) (ロ)、(ハ)、(ニ)及び()以外の個室に対して適用する特別車両料金(A)
a 1人・2人個室
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  3,030円  4,910円  6,380円  7,760円  9,230円
 (注) 1人当りの料金とする。
b 3人・4人個室
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  3,030円  4,520円  5,790円  7,160円  8,430円
 (注) 1人当りの料金とする。
(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
設備定員4人
1室あたりの料金  6,170円
(ハ) (ロ)の規定にかかわらず、特別急行列車「トランスイート四季島号」の個室に対して適用する特別車両料金(A)
a b以外の特別車両料金(A)
 イの(イ)に定める額とする。
b 東日本旅客鉄道会社線内(ただし、蟹田・中小国間を除く。)の乗車区間に対する特別車両料金(A)
(a) スイート
2人用個室
料金  15,000円
(注)1人当りの料金とする。
(b) DXスイート(四季島スイート、デラックススイート)
2人用個室
料金  25,000円
(注)1人当りの料金とする。
() 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b以外の個室
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は2,060円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は3,090円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は620円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
1室あたりの料金
(設備定員4人)
2,060円 3,090円 5,040円
b 特別急行列車ななつ星in九州の個室
(a)スイート
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
1室あたりの料金
(設備定員2人)
102,860円 104,910円 106,970円 109,030円
(b)DXスイート
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
1室あたりの料金
(設備定員3人)
 123,430円  125,490円  127,540円  129,600円
(ホ)特別急行列車「TWILIGHT EXPRESS瑞風号」の個室に対して適用する特別車両料金(A)(1人当り の料金とする。)
a ロイヤルシングル
1人用個室
料金 135,000円
b ロイヤルツイン
2人用個室
料金 90,000円
c ザ・スイート
2人用個室
料金 360,000
d 前aに規定する個室に対して1名を超えて利用する場合、その超える人員(最大1名)ごと に35,000円とする。
e 前cに規定する個室に対して2名を超えて利用する場合、その超える人員(最大2名)ごと に94,000円とする。

第223条(第4号)

(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、普通回数乗車券(第4種に限る。)、定期乗車券(第6種に限る。)、団体乗車券(第2種及び第5種に限る。)、指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券若しくは別に定める乗車券類又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(4) 第4種 (様式変更)


17/07/01改訂

第111条(第1項)

第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 割引率は、次表のとおりとする。
イ 学生団体
   割引率
 学生
生徒
児童
幼児
大人  5割
小児  3割引
 教職員
付添人
旅行業者
3割
ロ 訪日観光団体
 1割5分引
ハ 普通団体
   取扱期別  割引率
 専用臨時列車を利用する団体  第1期  5分
 第2期  1割
 その他の団体  第1期  1割引
 第2期  1割5分
(2) 前号に規定する取扱期間の第1期と第2期の区分は、次のとおりとし、当該団体の行程中の列車の乗車駅における乗車日のいずれかが第2期に該当する場合は、第2期の割引率を全行程に対して適用し、その他の行程の場合は、第1期の割引率を全行程に対して適用する。
第1期 1月1日から同月10日まで
3月1日から5月31日まで
 (北海道旅客鉄道会社線内各駅相互発着の場合は3月1日から4月30日まで)
7月1日から8月31日まで
10月1日から同月31日まで
12月21日から同月31日まで
第2期 第1期以外の日


18/03/17改訂

第29条(第2項)
学生割引証の様式の変更

第31条(第2項)
被救護者割引証の様式の変更

第35条(第2項)
定期乗車券購入申込書の様式の変更

第36条(第2項)
通学証明書の様式の変更

第45条(第3項)
団体旅行申込書の様式の変更

第46条(第3項)
団体旅行引受書の様式の変更

第51条の2(第2項)
団体旅行変更・取消申込書の様式の変更

第57条(第9項)

9 急行列車と普通列車とが直通して運転する列車又は次の各号に掲げる一部区間を普通列車として運転する急行列車の指定席に、急行列車と普通列車を相互に連続して乗車する場合は、1個の列車とみなして、1枚の急行券を発売することがある。
(1) 宮崎・宮崎空港間を普通列車として運転する特別急行列車にちりん号、にちりんシーガイア 号、ひゅうが号、きりしま号及び海幸山幸号。
(2) 人吉・吉松間を普通列車として運転する特別急行列車いさぶろう号及びしんぺい号。
(3) 吉塚・博多間を普通列車として運転する特別急行列車有明号及びかもめ号。
(4) 早岐・佐世保間を普通列車として運転する特別急行列車みどり号。
(45) 前各号以外で、旅客鉄道会社が特に定めた一部区間を普通列車として運転する急行列車。

第139条の4(14/03/26に遡及適用)

(乗継座席指定券に対する座席指定料金)
第139条の4 第61条の2の規定による乗継ぎをする場合の座席指定料金は、第57条の2第1号の表イ及び、ハ及びニの各項に規定する○印の1個の普通急行列車に対する前2条に規定する大人座席指定料金について、5割引した額とする。

第170条
証明書の様式の変更

第171条(第2項)
旅行証明書の様式の変更

第183条(第2項挿入)

(乗車券類の表示事項)
第183条 乗車券類の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(1) 旅客運賃・料金額
(2) 有効区間
(3) 有効期間
(4) 発売日付
(5) 発売箇所名
2 前項第3号及び第4号について、元号表示のものを西暦表示に、西暦表示のものを元号表示とすることがある。
 次の各号に掲げる乗車券類にあつては、第1項に規定する表示事項の一部を省略することがある。
(1) 臨時に発売する乗車券類
(2) その他特殊の乗車券類
注:前項から第1項への改定は遡及適用

第191条
乗車券の様式の変更

第193条
乗車券の様式の変更

第195条
乗車券の様式の変更

第196条
乗車券類の様式の変更

第198条
乗車券類の様式の変更

第199条
乗車券類の様式の変更

第200条
乗車券類の様式の変更

第201条
乗車券類の様式の変更

第203条
乗車券類の様式の変更

第204条
乗車券類の様式の変更

第211条
乗車券類の様式の変更

第219条
乗車券類の様式の変更

第222条の2
乗車券類の様式の変更

第223条
乗車券類の様式の変更(遡及適用)

第225条
乗車券類の様式の変更

第227条
乗車券類の様式の変更

第284条(第1項)

第284条 第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車(急行列車を除く。)に乗車する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車又は特別車両又はコン パートメント個室車より乗車させることがある。
イ 急行券を使用し乗車していた旅客については、急行列車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用し乗車していた旅客は特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両券(グランクラスに有効な特別車両券を除く。)又はコンパートメント券を使用し乗車していた旅客については、特別車両(グランクラスを除く。)又はコンパートメント個室車により、当該特別車両券又はコンパートメント券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車に相当の旅客車がないとき又は満員等により相当の旅客車に乗車できないときは、適宜の旅客車による。
ハ グランクラスに有効な特別車両券を使用し乗車していた旅客については、グランクラスにより、当該特別車両券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車にグランクラスがないとき又は満員等によりグランクラスに乗車できないときは、適宜の旅客車による。
(2) 前号ただし書の規定にかかわらず、旅客が急行券を既に使用した場合であつても、係員がその事実を認定したときは、当該急行券の発駅までの区間を、急行列車により乗車させることがある。ただし、原乗車券の区間において途中下車をしていた場合は、最近の下車駅までの区間に限る。
(23) 無賃送還は、乗車券の券面に表示された経路によつて取り扱うものとする。ただし、やむを得ない事由によつて乗車券に表示された経路により無賃送還の取扱いができないときは、他の経路の列車により乗車させることがある。
(34) 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
(45) 旅客が、前各号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。

第295条
定期入場券購入申込書の様式の変更

第298条
定期入場券の様式の変更

第310条
普通手回り品切符の様式の変更


18/04/01改訂

第290条(見出し、第1項)

(東京駅又は新大阪駅着となる急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券に対する料金の払いもどしの特例)
第290条 東海道本線(東海道本線(新幹線)を含む。)を経由する急行列車の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客で、下車駅を東京駅若しくは又は新橋駅又は新大阪駅とするものにあつては、第282条の2の規定により、品川駅と東京駅又は大阪駅と新大阪駅との区間が乗車できなくなつた場合(当該区間のうち一部が乗車できなくなった場合を含む。)の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の払いもどしについては、それぞれ、品川駅又は大阪駅を当該急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の下車駅として取り扱うものとする。この場合、すでに収受した急行料金又は特別車両料金とすでに乗車した区間に対する急行料金又は特別車両料金とを比較して過剰額の払いもどしをする。

別表第1号
別表第1号 地方交通線の線名及び区間
三江線 三次・江津間
 


19/01/01改訂

別表第1号の3
別表第1号の3 グランクラス(A)を設備した特別急行列車の列車名及び運転区間
列車名 運転区間(左欄及び右欄の駅を始発駅又は終着駅とする場合に限る)
はやぶさ号
はやて号
東京 仙台
盛岡
新青森
新函館北斗
やまびこ号 東京 盛岡
かがやき号
はくたか号
東京 金沢
 


19/03/16改訂

第86条(第1項)

第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅、川崎新町駅及び小田栄駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(新加美駅を除く南吹田駅、高井田中央駅、JR河内永和駅、JR俊徳道駅、JR長瀬駅及び衣摺加美北駅を含む。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。
(4) 京都市内
 梅小路京都西駅開業に伴う地図の変更
(5) 大阪市内
 おおさか東線新大阪・放出間開業に伴う地図の変更

第125条(第1項第1号ロ(ハ)b)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(ハ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)内相互発着となる場合の特別急行料金
b 別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる特別急行列車に対して適用する特別急行料金
(a)旅客が列車に乗車する前に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては同表に定める料金から520円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで
料金 750円 1,000円 1,550円 2,200円 2,500円 2,850円
(b)旅客が列車に乗車した後に車内で発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては(a)の表に定める料金から520円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで
料金 1,010円 1,260円 1,810円 2,460円 2,760円 3,110円

第130条(第1項第1号ロ(イ))

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ) (ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)以外の4人個室に対して適用する特別車両料金(A)
a 1人・2人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
料金  3,030円  4,910円  6,380円  7,760円  9,230円
 (注) 1人当りの料金とする。
b 3人・4人個室
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  3,030円  4,520円  5,790円  7,160円  8,430円
 (注) 1人当りの料金とする。

第136条(第1項)

(寝台料金)
第136条 寝台料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) A寝台料金(1人あたりの料金とする。)
 1夜につき1個 個室:(シングルデラックス、カシオペアツイン、カシオペアコンパート)  13,730円
特別個室(R):(カシオペアデラックス)  17,670円
特別個室(S):(スイート、カシオペアツイン)  26,220円
上段  9,810円
下段  10,800円
(2) B寝台料金(1人あたりの料金とする。)
イ 客車(個室)
 1夜につき1個 個室:(ソロ、カルテット)  6,480円
個室(NT):(ノーマルツイン)  8,390円
個室(ST):(シングルツイン)  9,420円
ロ 客車(二段式)
 1夜につき1個 6,480円
ハ 客車(三段式)
 1夜につき1個 5,400円
 電車(個室)
 1夜につき1個 個室:(ソロ)  6,480円
個室(SI及びSRT):(シングル、サンライズツイン)  7,560円
個室(ST):(シングルツイン)  9,430円
ホ 電車(二段式)
 1夜につき1個 6,480円
ヘ 電車(三段式)
 1夜につき1個 上段及び中段  5,400円
下段  6,480円
(3) 寝台個室の補助寝台料金(1人あたりの料金とする。)
イ 第1号に規定する個室、特別個室(R)及び特別個室(S)(カシオペアスイートを除く。)の補助寝台料金
 1夜につき1個 9,810円
ロ 第1号に規定する特別個室(S)のうちカシオペアスイートの補助寝台料金
 1夜につき1個 13,730円
ハ 第2号に規定する個室(ST)の補助寝台料金
 1夜につき1個 5,400
(4) 寝台個室に設備された補助寝台を使用する場合の寝台料金は、第1号及び第2号に定める寝台料金と前号に定める補助寝台料金を合計した額とする。

第187条(第3号)

(乗車券類の駅名等の表示方)
(3) 第86条及び第87条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の行程・料金欄の発駅及び着駅については、実際に乗降する駅名を表示する。
(例) (和文) (英文)
第86条の場合 東京都区内 T?KY? WARD AREA
横浜市内・川崎・ 鶴見線内
「横浜市内・川崎」又は「横浜市内」と表示することがある。
YOKOHAMA ZONE
大阪市内
「大阪市内(新加美駅を除く南吹田駅、高井田中央駅、JR河内永和駅、JR俊徳道駅、JR長瀬駅及び衣摺加美北駅を含む。)」と表示することがある。
OSAKA CITY ZONE
神戸市内
「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。
K?BE CITY ZONE
広島市内
「広島市内(海田市駅・向洋駅を含む。)」と表示することがある。
HIROSHIMA CITY ZONE
福岡市内
「福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅、九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)」と表示することがある。
FUKUOKA CITY ZONE
第87条の場合 東京山手線内 T?KY? LOOP ZONE

第157条(第30, 31号)

(30)新大阪以遠(東淀川又は南吹田方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(31)新大阪以遠(東淀川又は南吹田方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)

第191条
乗車券の様式の変更 (補充乗車券裏面の「なお書き」に大阪市内区間の変更を追記)

第191条
乗車券の様式の変更 (補充往復乗車券裏面の「なお書き」に大阪市内区間の変更を追記)

第225条
乗車券の様式の変更 (一般用特別補充券第1号及び第3号裏面(ご案内)の「なお書き」に大阪市内区間の変更を追記)

第226条
乗車券の様式の変更 (特殊区間用特別補充券第2号裏面(ご案内)の「なお書き」に大阪市内区間の変更を追記)

別表第1号の2

別表第1号の2 列車群
群名特別急行列車
(1)ひたち・ときわイ ひたち号
ロ ときわ号
ハ 別に定める列車
(2)スワローあかぎイ スワローあかぎ号
ロ 別に定める列車
(2)あずさ・かいじ・はちおうじ・おうめ・富士回遊イ あずさ号
ロ かいじ号
ハ はちおうじ号
二 おうめ号
ホ 富士回遊号
ヘ 別に定める列車
成田エクスプレスイ 成田エクスプレス号
ロ 別に定める列車


19/03/23改訂

別表第1号
別表第1号 地方交通線の線名及び区間
山田線 盛岡・釜石宮古間
 


19/04/01改訂

第307条

(手回り品及び持込禁制品)
第307条 旅客は、第308条又は第309条に規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
(1) 別表第4号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
(2) 刃物(他の旅客に危害を及ぼすおそれがないよう梱包されたものを除く。)
(23) 暖炉及びこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
(34) 死体
(45) 動物(小数量の小鳥・小虫類・初生ひな及び魚介類で容器に入れたもの、第308条第3項に規定する身体障害者補助犬若しくは盲導犬又は第309条第21項の規定により持込みの承諾を受けた動物を除く。)
(56) 不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
(67) 車両を破損するおそれがあるもの
(注)別表第4号に定める適用除外の物品及び第23号に定める適用除外の物品は、不注意等により内容物が漏れ出ることなどがないよう措置することとする。
2 旅客が、手回り品中に危険品又は前項ただし書第2号の物品を収納している疑があるときは、その旅客の立会いを求め、手回り品の内容を点検することがある。
3 前項の規定により手回り品の内容の点検を求めた場合、これに応じない旅客は、前途の乗車をすることができない。

第312条(第1項)

(持込禁制品又は制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)
第312条 旅客が、第307条第1項ただし書の規定による車内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持込制限を超える物品を当社の承諾を受けないで車内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車させ、かつ、次の各号により東日本旅客鉄道株式会社荷物営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第5号。以下「荷物規則」という。)に定める荷物運賃及び増運賃を収受する。
(1) 第307条第1項ただし書第1号から第56号までの規定による物品を持ち込んだとき
当該物品1個ごとの重量によつて計算した相当小荷物運賃(危険品にあつては、荷物規則別表第1項第3号アの規定による10割増の割増小荷物運賃を適用する。)及びその10倍に相当する増運賃を収受するほか、危険品にあつては、次に定める増運賃を合わせて収受する。この場合、当該物品中に危険品以外の物品を混じたときは、危険品の重量(容器又は荷造りの重量を含む。)のみについて計算する。
イ 火薬類     1キログラムについて 1,000円
ロ その他の危険品 1キログラムについて 300円
(2) 前号の外、車内に持ち込むことのできない物品を持ち込んだとき
 車内に持ち込んだ物品の総重量によつて計算した相当小荷物運賃(持込物品が2個以上であつて、それぞれ適用する小荷物運賃を異にするときは、その全部に対し最高割増を適用して計算する。)及びその2倍に相当する増運賃を収受する。ただし、増運賃は、旅客が、物品の無賃運送を図り荷物運賃を免がれる意思が明らかであるときに限つて収受する。

第313条

(持込禁制品を持ち込もうとした場合の処置)
第313条 旅客が、第307条第1項ただし書第1号から第56号までの規定による物品を車内に持ち込もうとした場合は、前条の規定を準用することがある。
2 前項の規定による荷物運賃及び増運賃は、当該物品を持ち込もうとした駅と乗車券に表示された着駅との区間を運送するものとして計算する。ただし、旅客が有効の乗車券を所持していないときは、当該物品を持ち込もうとした駅と列車の終着駅との区間を運送するものとして計算する。


19/10/01改訂

第3条の3

(消費税免税の運賃・料金)
第3条の3 消費税が免税される場合の運賃・料金は、前条に規定する額に10810分の100を乗じ、1円未満の端数を1円単位に切り上げた額とする。

第77条(第1項)

第77条 幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、、次の各号により計算した額を合計した額とする。次の各号により計算した額を合計した額とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
(1) 発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計した額。この場合、発着区間の営業キロが100キロメートル以下のときは、10円未満の端数を10円単位に切り上げた額とし、100キロメートルを超えるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
300キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき  16円20銭
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき  12円85銭
600キロメートルを超える営業キロ(第3地帯) 1キロメートルにつき  7円05銭
(2) 前号の規定により計算した額に100分の810を乗じ10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下この方法を「四捨五入」という。)

第77条の2

(北海道旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の4 北海道旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、各その営業キロに対する賃率により、前条の規定を適用して計算した額とする次の各号に定めるとおりとする
(1) 営業キロが11キロメートルから100 キロメートルまでの場合
営業キロの区間 大人片道普通旅客運賃
15キロメートルまで  340円
15キロメートルを超え、30キロメートルまで  5キロメートルまでを増すごとに100円加算
30キロメートルを超え、35キロメートルまで  750円
35キロメートルを超え、45キロメートルまで  5キロメートルまでを増すごとに110円加算
45キロメートルを超え、50キロメートルまで  1,130円
50キロメートルを超え、60キロメートルまで  1,290円
60キロメートルを超え、70キロメートルまで  1,490円
70キロメートルを超え、80キロメートルまで  1,680円
80キロメートルを超え、90キロメートルまで  1,890円
90キロメートルを超え、100キロメートルまで  2,100円
(2) 営業キロが100 キロメートルを超える場合
 発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項並びに同条第2項第3号及び第4号の規定を適用して計算した額とする。
200キロメートル以下の営業キロ
(第1地帯)
1キロメートルにつき  17円85銭19円70銭
200キロメートルを超え、300キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
1キロメートルにつき  16円20銭
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ
(第3地帯)
1キロメートルにつき  12円85銭
600キロメートルを超える営業キロ
(第4地帯)
1キロメートルにつき  7円05銭
2 前項の規定にかかわらず、別表第2号イに定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第77条の4(第1項第1号)

(九州旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の4 九州旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 営業キロが11キロメートルから100 キロメートルまでの場合
営業キロの区間 大人片道普通旅客運賃
15キロメートルまで  280円
15キロメートルを超え、25キロメートルまで  5キロメートルまでを増すごとに90100円加算
25キロメートルを超え、3035キロメートルまで  560円5キロメートルまでを増すごとに90円加算
3035キロメートルを超え、4045キロメートルまで  5キロメートルまでを増すごとに90100円加算
40キロメートルを超え、45キロメートルまで  840円
45キロメートルを超え、50キロメートルまで  940950
50キロメートルを超え、6070キロメートルまで  1,110円10キロメートルまでを増すごとに180円加算
60キロメートルを超え、70キロメートルまで  1,290円
70キロメートルを超え、80キロメートルまで  1,4701,500
80キロメートルを超え、90キロメートルまで  1,6501,680
90キロメートルを超え、100キロメートルまで  1,8201,850

第77条の5(第3項)

(地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
3 第1項本文の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、次に定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
営業キロの区間 大人片道普通旅客運賃
11kmから15kmまで  240円
16kmから20kmまで  320330
21kmから23kmまで  410420
24kmから28kmまで  500510
33kmから37kmまで  670680
42kmから46kmまで  840860
47kmから55kmまで  970990
56kmから64kmまで  1,1401,170
65kmから73kmまで  1,3201,340
74kmから82kmまで  1,4901,520
83kmから91kmまで  1,6601,690
101kmから110kmまで  1,9401,980
292kmから310kmまで  5,6205,720

第77条の6

(北海道旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の6 北海道旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、各その営業キロに対する賃率により、前条の規定を適用して計算した額とする次の各号に定めるとおりとする。
(1) 営業キロが11キロメートルから100 キロメートルまでの場合
営業キロの区間 大人片道普通旅客運賃
15キロメートルまで  340円
15キロメートルを超え、20キロメートルまで  440円
20キロメートルを超え、23キロメートルまで  540円
23キロメートルを超え、28キロメートルまで  640円
28キロメートルを超え、32キロメートルまで  750円
32キロメートルを超え、37キロメートルまで  860円
37キロメートルを超え、41キロメートルまで  970円
41キロメートルを超え、46キロメートルまで  1,130円
46キロメートルを超え、55キロメートルまで  1,290円
55キロメートルを超え、64キロメートルまで  1,490円
64キロメートルを超え、73キロメートルまで  1,680円
73キロメートルを超え、82キロメートルまで  1,890円
82キロメートルを超え、91キロメートルまで  2,100円
91キロメートルを超え、100キロメートルまで  2,320円
(2) 営業キロが100 キロメートルを超える場合
 発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項並びに前条第2項の規定を適用して計算した額とする。
182キロメートル以下の営業キロ
(第1地帯)
1キロメートルにつき  19円60銭21円60銭
182キロメートルを超え、273キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
1キロメートルにつき  17円80銭
273キロメートルを超え、546キロメートル以下の営業キロ
(第3地帯)
1キロメートルにつき  14円10銭
546キロメートルを超える営業キロ
(第4地帯)
1キロメートルにつき  7円70銭
2 前項の規定にかかわらず、別表第2号イの5に定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第77条の7

(四国旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の7 四国旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の擬制キロにより、第77条の3に規定した額を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、次に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間 大人片道普通旅客運賃
擬制キロ11km  230240
擬制キロ16km  290円
擬制キロが17kmで営業キロが15km  290円
擬制キロ21km  390400
擬制キロ22km  390400
擬制キロが26kmで営業キロが23km  480490
擬制キロが31kmで営業キロが28km  550570
擬制キロが36kmで営業キロが32km  660670
擬制キロが41kmで営業キロが37km  760780
擬制キロが46kmで営業キロが41km  850870
擬制キロが51kmで営業キロが46km  950970
擬制キロが61kmで営業キロが55km  1,0901,110
擬制キロが71kmで営業キロが64km  1,2801,300
擬制キロが81kmで営業キロが73km  1,4601,480

第77条の8

(九州旅客鉄道会社線内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の8 九州旅客鉄道会社線内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の擬制キロにより、第77条の4に規定した額を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、次に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間 大人片道普通旅客運賃
擬制キロ11km  250260
擬制キロ16km  290300
擬制キロが17kmで営業キロが15km  290300
擬制キロ21km  400円
擬制キロ22km  400円
擬制キロが26kmで営業キロが23km  490500
擬制キロが31kmで営業キロが28km  600610
擬制キロが36kmで営業キロが32km  720730
擬制キロが41kmで営業キロが37km  810820
擬制キロが46kmで営業キロが41km  910930
擬制キロが51kmで営業キロが46km  1,0001,020
擬制キロが61kmで営業キロが55km  1,1801,200
擬制キロが71kmで営業キロが64km  1,3701,400
擬制キロが81kmで営業キロが73km  1,4801,500
擬制キロが91kmで営業キロが82km  1,6601,690
擬制キロが101kmで営業キロが91km  1,8401,870
擬制キロ121km  2,3202,360
擬制キロが141kmで営業キロが128km  2,6802,730
擬制キロが161kmで営業キロが146km  3,1003,160
擬制キロが181kmで営業キロが164km  3,6303,690

第78条(第1項)

(電車特定区間内等の大人片道普通旅客運賃)
第78条 次の各号に掲げる区間内相互発着の場合の大人片道普通旅客運賃は、第77条の規定にかかわらず、当該各号の定めによつて計算した額とする。
(1) 第86条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)及び同条第5号に掲げる図中の太線区間(以下「大阪環状線内」という。)の駅相互発着の場合
イ 東京山手線内相互発着の場合
 次に定める賃率によつて第77条第1項第1号及び同条第2項の規定を適用して計算した額と、その額に100分の810を乗じ10円未満のは数を円位において切り上げた額とを合算した額
300キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき  13円25銭
ロ 大阪環状線内相互発着の場合
 前イに定める賃率によつて第77条の規定を適用して計算した額
(2) 東京附近及び大阪附近における電車特定区間内相互発着(前号に規定する東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となるときを除く。)の場合
イ 東京附近における電車特定区間内相互発着の場合
 次に定める賃率によつて第77条第1項第1号及び同条第2項の規定を適用して計算した額と、その額に100分の810を乗じ10円未満のは数を円位において切り上げた額とを合算した額
300キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき  15円30銭
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき  12円15銭
ロ 大阪附近における電車特定区間内相互発着の場合
 前イに定める賃率によつて第77条の規定を適用して計算した額

第84条

(営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条 営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着となる場合を除く。
(1) 幹線内相互発着の場合(電車特定区間内相互発着の場合を除く。)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 140150
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 190円
 小児 90円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 200>円
 小児 100円
(2) 電車特定区間内相互発着の場合
イ 東京付近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 140150
 小児 70円
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 160円
 小児 80円
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 170円
 小児 80円
ロ 大阪付近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 120円
 小児 60円
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 160円
 小児 80円
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 180円
 小児 90円
(3)地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 140150
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 190円
 小児 90円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 210円
 小児 100円
(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロ使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。

第84条の2

(北海道旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の2 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道(幹線内相互発着の場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160170
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200210
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 210230
 小児 100110
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 170200
 小児 80100
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 210250
 小児 100120
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 230290円円
 小児 110140
(注)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロ使用しないで営業キロを適用して得た額とする。

第84条の3

(四国旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の3 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 幹線内相互発着の場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160170
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 210円
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 220円
 小児 110円
(2) 地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 地方交通線内相互発着の場合は擬制キロにより、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は運賃計算キロにより、前号に規定した額を適用する。ただし、次に定める擬制キロ又は運賃計算キロ及び営業キロの区間については、次のとおり特定の額とする。
イ 擬制キロ又は運賃計算キロが4キロメートルで営業キロが3キロメートルの場合
 大人 160170
 小児 80円
ロ 擬制キロ又は運賃計算キロが11キロメートルで営業キロが10キロメートルの場合
 大人 230240
 小児 110120

第84条の4

(九州旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の4 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 幹線内相互発着の場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160170
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 210円
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 230円
 小児 110円
(2) 地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 地方交通線内相互発着の場合は擬制キロにより、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は運賃計算キロにより、前号に規定した額を適用する。ただし、次に定める擬制キロ又は運賃計算キロ及び営業キロの区間については、次のとおり特定の額とする。
イ 擬制キロ又は運賃計算キロが4キロメートルで営業キロが3キロメートルの場合
 大人 180円
 小児 90円
ロ 擬制キロ又は運賃計算キロが11キロメートルで営業キロが10キロメートルの場合
 大人 250260
 小児 120130

第85条の2

(加算普通旅客運賃の適用区間及び額)
第85条の2 大人加算普通旅客運賃の適用区間及び額は、次のとおりとする。
(1) 南千歳・新千歳空港間    14020
(2) 日根野・りんくうタウン   150160
(3) 日根野・関西空港間     220円
(4) りんくうタウン・関西空港間 170円
(5) 児島・宇多津間       100110
(6) 田吉・宮崎空港間      120130

第85条の3

(加算普通旅客運賃適用区間にかかわる大人片道普通旅客運賃)
第85条の3 加算普通旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条、第77条の2、第77条の3、第81条、第81条の2、第81条の3、第81条の4、第84条、第84条の2、第84条の4及び第85条の規定により計算した額に大人加算普通旅客運賃を加えた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に定める区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
区間 大人片道普通旅客運賃
児島・坂出間  520530
児島・宇多津間  430440
児島・丸亀間  520530
児島・讃岐塩屋間  520530
児島・多度津間  520530

第95条

(鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ロに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ハに定める額
(2) 大人通学定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホに定める額
(3) 大人特別車両定期旅客運賃
イ ロ及びハ以外の場合
 別表第2号ヘに定める額
ロ 電車特定区間内相互発着となる場合(ただし、ハ以外の場合)
 別表第2号トに定める額
ハ 東京山手線内相互発着となる場合
 別表第2号トの2に定める額
(4) 大人特殊均一定期旅客運賃
 14,22014,490円とする。

第95条の2

(北海道旅客鉄道会社線内の大人定期旅客運賃)
第95条の2 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ロの2に定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ハの2に定める額。ただし別に定めるところにより特定した額とすることがある。
(2) 大人通学定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの2に定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの2に定める額。ただし別に定めるところにより特定した額とすることがある。

第97条(第5項)

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、100キロメートルを越える大人特別車両定期旅客運賃は、100キロメートル分の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロに対する通勤定期旅客運賃と100キロメートルを超える営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロに対する通勤定期旅客運賃とを合計した額に次の各号に掲げる額を加えた額とする。
(1) 有効期間が1箇月のものにあつては、43,20044,000
(2) 有効期間が3箇月のものにあつては、123,120円125,400

第98条(削除)

(小児通勤定期旅客運賃の特定)
第98条 第74条の規定にかかわらず、小児通勤定期客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
(1) 幹線内相互発着の場合
 別表第2号ヌに定める額とする。
(2) 地方交通線内相互発着の場合
 別表第2号ルに定める額
(3) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
イ 発着区間の営業キロが10キロメートルまでの場合
 発着区間の営業キロに基づき、次の額とする。
 前号(別表第2号ル)の定期旅客運賃を適用した額
ロ 発着区間の営業キロが10キロメートルを超える場合
 発着区間の運転計算キロに基づき、次の額とする。
 第1号(別表第2号ヌ)の定期旅客運賃を適用した額

第98条の2(削除)

(四国旅客鉄道会社線内の鉄道の小児通勤定期旅客運賃の特定)
第98条の2 第74条の規定にかかわらず、四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の小児通勤定期旅客運賃のうち、次の各号に定める小児通勤定期旅客運賃については、次のとおり特定の額とする。
(1) 幹線内相互発着の場合
営業キロ 6箇月
4km  14,920円
5km  14,920円
6km  14,920円
(2) 地方交通線内相互発着の場合
擬制キロ 営業キロ 1箇月 6箇月
11km -  3,490円  16,790円
31km 28km -  42,890円
36km 32km -  50,350円
(3) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
運賃計算キロ 営業キロ 1箇月 6箇月
11km 10km  3,490円  16,790円

第98条の3(削除)

(九州旅客鉄道会社線内の鉄道の小児通勤定期旅客運賃の特定)
第98条の3 第74条の規定にかかわらず、九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の小児通勤定期旅客運賃のうち、次の各号に定める小児通勤定期旅客運賃については、次のとおり特定の額とする。
(1) 幹線内相互発着の場合
営業キロ 1箇月 3箇月 6箇月
4km  3,000円 -  14,740円
5km  3,010円 -  14,750円
6km  3,020円  9,000円  14,760円
(2) 地方交通線内相互発着の場合
擬制キロ 営業キロ 1箇月 3箇月 6箇月
11km -  3,500円  10,500円  16,800円
(3) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
運賃計算キロ 営業キロ 1箇月 3箇月 6箇月
11km 10km  3,500円  10,500円  16,800円

第99条

(幹線内相互発着の大人定期旅客運賃の特定)
第99条 次の各号に定める区間の大人通勤定期旅客運賃及び大人通学定期旅客運賃及び小児通勤定期旅客運賃は、第95条第1号イ及び第2号イ並びに第98条第1号の規定にかかわらず、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 東京山手線内及び大阪環状線内相互発着の場合
イ 東京山手線内相互発着の場合
(イ)大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヲに定める額
(ロ)大人通学定期旅客運賃
 別表第2号ワに定める額
(ハ)小児通勤定期旅客運賃
 別表第2号カに定める額
ロ 大阪環状線内相互発着の場合
(イ)大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヲの2に定める額
(ロ)大人通学定期旅客運賃
 別表第2号ワの2に定める額
(ハ)小児通勤定期旅客運賃
 別表第2号カの2に定める額
(2) 前号以外の電車特定区間内相互発着の場合
イ 東京附近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ)大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヨに定める額
(ロ)大人通学定期旅客運賃
 別表第2号タに定める額
(ハ)小児通勤定期旅客運賃
 別表第2号レに定める額
ロ 大阪附近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ)大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヨの2に定める額
(ロ)大人通学定期旅客運賃
 別表第2号タの2に定める額
(ハ)小児通勤定期旅客運賃
 別表第2号レの2に定める額
(3) 第79条の規定により大人片道普通旅客運賃の特定額を適用した区間の大人定期旅客運賃は、別に定めるところにより特定した額とすることがある。

第99条の2(第1項第1号)

(他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の定期旅客運賃)
第99条の2 次の各号に掲げる旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅客鉄道会社線を連続して乗車するときの定期旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第95条、第96条若しくは第97条若しくは第98条に規定した額又は第103条第1号若しくは第2号の規定により計算した額に、次により当該旅客鉄道会社線ごとに計算した額(以下「定期旅客運賃の加算額」という。)を合計した額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線
 北海道旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して、次により計算した額
イ 大人通勤定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第95条の2第1号イに規定する額から第95条第1号イに規定する額を差し引いた額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 第95条の2第1号ロに規定する額から第95条第1号ロに規定する額を差し引いた額
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第96条の2第2号イに規定する額から第96条第2号イに規定する額を差し引いた額
ロ 小児通勤定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第95条の2第1号イに規定する額を折半し、は数整理した額から第98条第1号に規定する額を 差し引いた額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 第95条の2第1号ロに規定する額を折半し、は数整理した額から第98条第2号ロに規定する額を差し引いた額
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第96条の2第2号イに規定する額を折半し、は数整理した額から第98条第3号ロに規定する額を差し引いた額
ハ 大人通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第95条の2第2号イに規定する額から第95条第2号イに規定する額を差し引いた額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 第95条の2第2号ロに規定する額から第95条第2号ロに規定する額を差し引いた額
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第96条の2第2号ロに規定する額から第96条第2号ロに規定する額を差し引いた額
ニ 高校生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第104条第3号イの(イ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 第104条第3号イの(ロ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第3号イの(ハ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
ホ 中学生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
  第104条第1号イの(イ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 第104条第1号イの(ロ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第1号イの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
ヘ 小学生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第104条第2号イの(イ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 第104条第2号イの(ロ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第2号イの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(2) 四国旅客鉄道会社線
 四国旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して、次により計算した額
イ 大人通勤定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第95条の3第1号イに規定する額から第95条第1号イに規定する額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第95条の3第1号ハに規定する額から第96条第2号イに規定する額を差し引いた額
ロ 小児通勤定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第95条の3第1号イに規定する額を折半し、は数整理した額から第98条第1号に規定する額を差し引いた額又は第98条の2第1号に規定する額から第98条第1号に規定する額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第96条の3第1号ハに規定する額を折半し、は数整理した額から第98条第3号に規定する額を差し引いた額又は第98条の2第3号に規定する額から第98条第3号に規定する額を差し引いた額
ハ 大人通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第95条の3第2号イに規定する額から第95条第2号イに規定する額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第95条の3第2号ハに規定する額から第96条第2号ロに規定する額を差し引いた額
ニ 高校生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第104条第3号ロの(イ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第3号ロの(ハ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
ホ 中学生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第104条第1号ロの(イ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第1号ロの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
ヘ 小学生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第104条第2号ロの(イ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第2号ロの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(3) 九州旅客鉄道会社線
 九州旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して、次により計算した額
イ 大人通勤定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第95条の4第1号イに規定する額から第95条第1号イに規定する額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第95条の4第1号ハに規定する額から第96条第1号イ又は第2号イに規定する額を差し引いた額
 ただし、営業キロ及び運賃計算キロが10キロメートルまでの場合は、第95条の4第1号ハ前段に規定する額から運賃計算キロにより第95条第1号イに規定する額を差し引いた額とする。
ロ 小児通勤定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第95条の4第1号イに規定する額を折半し、は数整理した額から第98条第1号に規定する額を差し引いた額又は第98条の3第1号に規定する額から>第98条第1号に規定する額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第95条の4第1号ハに規定する額を折半し、は数整理した額から第98条第3号に規定する額を差し引いた額
 ただし、営業キロ及び運賃計算キロが10キロメートルまでの場合は、第95条の4第1号ハ前段に規定する額を折半し、は数整理した額から運賃計算キロにより第98条第1号に規定する額を差し引いた額又は運賃計算キロにより第98条の3第1号に規定する額から運賃計算キロにより第98条第1号に規定する額を差し引いた額とする。
ハ 大人通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第95条の4第2号イに規定する額から第95条第2号イに規定する額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第95条の4第2号ハに規定する額から第96条第1号ロ又は第2号ロに規定する額を差し引いた額
 ただし、営業キロ及び運賃計算キロが10キロメートルまでの場合は、第95条の4第2号ハ前段に規定する額から運賃計算キロにより第95条第2号イに規定する額を差し引いた額とする。
ニ 高校生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第104条第3号ハの(イ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第3号ハの(ハ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
 ただし、営業キロ及び運賃計算キロが10キロメートルまでの場合は、第104条第3号ハの(ハ)前段に規定する額から運賃計算キロにより第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額とする。
ホ 中学生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第104条第1号ハの(イ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第1号ハの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
 ただし、営業キロ及び運賃計算キロが10キロメートルまでの場合は、第104条第1号ハの(ハ)前段に規定する額から運賃計算キロにより第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額とする。
ヘ 小学生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第104条第2号ハの(イ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第2号ハの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
 ただし、営業キロ及び運賃計算キロが10キロメートルまでの場合は、第104条第2号ハの(ハ)前段に規定する額から運賃計算キロにより第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額とする。
2 前項各号に定める旅客鉄道会社線ごとの定期旅客運賃の加算額を計算する場合で、同一の当該旅客鉄道会社線の区間の中間に他の旅客鉄道会社線の区間、自動車線の区間又は当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路若しくは自動車線の区間が介在する場合の定期旅客運賃の加算額は、当該旅客鉄道会社線ごとにその前後の区間を通算した営業キロ又は運賃計算キロにより計算した額とする。
3 第1項各号に定める旅客鉄道会社線内の乗車区間が100キロメートルを超える場合の定期旅客運賃の加算額は、第1項第1号又は第2号若しくは第3号に規定する100キメートルまでの定期旅客運賃の加算額と100キロメートルを超える営業キロ又は運賃計算キロによる定期旅客運賃の加算額とを合計した額とする。

第99条の3

(加算定期旅客運賃の適用区間及び額)
第99条の3 加算定期旅客運賃の適用区間及び額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 南千歳・新千歳空港間
種類 1箇月 3箇月 6箇月
大人加算通勤定期旅客運賃  4,540660  12,9301,880  21,7603,180
小児加算通勤定期旅客運賃  2,260円  6,460円  10,880円
大人加算通学定期旅客運賃  2,710380  7,6901,080  14,5902,040
高校生等加算通学定期旅客運賃  2,440340  6,920980  13,1101,860
中学生等加算通学定期旅客運賃  1,880270  5,380770  10,2001,450
小学生等加算通学定期旅客運賃  950130  2,680380  5,090720
(2) 日根野・りんくうタウン間
種類 1箇月 3箇月 6箇月
大人加算通勤定期旅客運賃  4,6004,690  13,08013,320  22,03022,440
小児加算通勤定期旅客運賃  2,200円  6,540円  10,570円
大人加算通学定期旅客運賃  2,8302,880  8,0708,220  15,28015,560
(3) 日根野・関西空港間
種類 1箇月 3箇月 6箇月
大人加算通勤定期旅客運賃  6,5206,640  18,56018,900  31,24031,820
小児加算通勤定期旅客運賃  3,150円  9,280円  15,100円
大人加算通学定期旅客運賃  5,2405,340  14,91015,190  28,22028,740
(4) りんくうタウン・関西空港間
種類 1箇月 3箇月 6箇月
大人加算通勤定期旅客運賃  4,9205,010  13,99014,2590  23,56024,000
小児加算通勤定期旅客運賃  2,460円  6,990円  11,780円
大人加算通学定期旅客運賃  3,3103,370  9,4609,640  17,88018,210
(5) 児島・宇多津間
イ 通勤
(イ) 大人加算通勤定期旅客運賃
種類 1箇月 3箇月 6箇月
大人加算通勤定期旅客運賃  1,5801,610  4,5204,600  8,0208,170
(ロ) 小児加算通勤定期旅客運賃
 小児加算通勤定期旅客運賃は、大人加算通勤定期旅客運賃を折半し、は数整理した額とする。
ロ 通学
種類 1箇月 3箇月 6箇月
大人加算通学定期旅客運賃  1,2501,270  3,5803,650  6,7706,900
高校生等加算通学定期旅客運賃  950970  2,6902,740  5,1005,190
中学生等加算通学定期旅客運賃  570580  1,5901,620  3,0303,090
小学生等加算通学定期旅客運賃  290300  790800  1,5101,540
(6) 田吉・宮崎空港間
種類 1箇月 3箇月 6箇月
大人加算通勤定期旅客運賃  3,7703,840  10,76010,960  18,34018,680
小児加算通勤定期旅客運賃  1,880円  5,380円  9,170円
大人加算通学定期旅客運賃  2,2002,240  6,2706,390  11,86012,080
高校生等加算通学定期旅客運賃  2,0002,040  5,6905,800  10,78010,980
中学生等加算通学定期旅客運賃  1,5801,610  4,5304,620  8,6008,760

第99条の4

(加算定期旅客運賃適用区間にかかわる定期旅客運賃)
第99条の4 加算定期旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の定期旅客運賃は、発着区間の営業キロまたは運賃計算キロに基づき、第95条、第95条の2、第95条の3、第95条の4、第96条、第96条の2、第97条、第98条、第98の3、第99条の2及び第104条の規定により計算した額に加算定期旅客運賃を加えた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、加算定期旅客運賃適用区間を乗車する場合で、次に定める駅相互間の定期旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
大人通勤定期旅客運賃
6箇月
児島・宇多津間  60,60061,720

第99条の5(削除)

(四国旅客鉄道会社線内の加算定期旅客運賃適用区間にかかわる小児通勤定期旅客運賃)
第99条の5 第99条の3第5号イの(ロ)の規定にかかわらず、四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合で加算定期旅客運賃適用区間を乗車するときの小児通勤定期旅客運賃は、第95条の3第1号イ又はハに定める額に第99条の3第5号イの(イ)に定める額を加えた額を折半し、は数整理した額とする。

第104条

(北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の中学校、高等学校生徒等に対する割引定期旅客運賃)
第104条 前条第1号及び第2号の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の割引の定期旅客運賃は、次の額とする。
(1) 第38条第1項第1号に定める生徒に対する鉄道の通学定期旅客運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの4に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの4に定める額。ただし別に定めるところにより特定した額とすることがある。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合
営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの4)に定める定期旅客運賃を適用した額
b 発着区間の営業キロが10キロメ−トルを超える場合
運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの4)に定める定期旅客運賃を適用した額
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの12に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの12)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの13に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの12)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの14に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 九州旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの24に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの24)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの25に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの24)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの26に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(2) 第38条第1項第2号に定める児童に対する鉄道の通学定期旅客運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの5に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの5に定める額。ただし別に定めるところにより特定した額とすることがある。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合
営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの5)に定める定期旅客運賃を適用した額
b 発着区間が10キロメ−トルを超える場合
運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの5)に定める定期旅客運賃を適用した額
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 前号ロの(イ)の額を折半し、は数整理した額とする。
 ただし、別表第2号ニの15に定める営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの16に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの17に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 九州旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 前号ハの(イ)の額を折半し、は数整理した額とする。
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの27に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの28に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(3) 第38条第1項第3号から第5号に定める生徒等に対する鉄道の通学定期旅客運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの3に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの3に定める額。ただし別に定めるところにより特定した額とすることがある。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合
営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
b 発着区間の営業キロが10キロメ−トルを超える場合
運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの9に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの9)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの10に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの9)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの11に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 九州旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの21に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの21)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの22に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの21)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの23に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第125条

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金(特別車両以外の個室に乗車する場合は、1人あたりの料金とする。)
a b、c、d、e、f、g、h及びi以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ、ム、ウ及びノに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b のぞみ号等(東京・博多間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合に限る。)に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から520530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
c はやぶさ号等に対して適用する指定席特急料金(東京・新青森間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合に限る。)
 別表第2号ナの2に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
d 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
(a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b)のぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
 bの規定により計算した額とする。
(c)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、のぞみ号等の指定席を使用する区間が複数になるときであって、最初にのぞみ号等の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉になる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、当該合計額から520530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に200円を加算した額とする。
e 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
f 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はeの規定により計算した額とを合計した額とする。
(b) 第57条の3第5項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 別に定める場合を除き、新大阪・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から520530円を低減した額とを合計した額とする。この場合、a、b又はdのただし書の規定による低減又は加算は、指定席を使用する区間にかかわらず、新大阪・博多間の乗車区間に対する額に対して行うものとする。
g 第57条第2項第1号及び第8項の規定により東京・新青森間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
(a) はやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b) はやぶさ号等を乗り継いで乗車する場合
 cの規定により計算した額とする。
(c) はやぶさ号等とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ナに定める額と、はやぶさ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、はやぶさ号等の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号等の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から520530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
h 第57条第2項第1号及び第8項の規定により新青森・新函館北斗間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
i 東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第2項第1号及び第8項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対してa、c又はgの規定により計算した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する別表第2号ノに定める額から520530円を低減した額とを合計した額とする。この場合a、c又はgのただし書の規定による低減または加算は、指定席を使用する区間にかかわらず、東京・新青森間の乗車区間に対して行うものとする。
(ロ)立席特急料金
a b、c、d、e、f、g、h及びi以外の立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ナの2、ラ、ム、ウ及びノに定める料金から520530円を低減した額とする。
b 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
(a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合又はのぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から520530円を低減した額とする。この場合、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号等に立席扱いで乗車する区間から最後にのぞみ号等に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
c 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
d 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する立席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する立席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa又はbの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はcの規定により計算した額とを合計した額とする。
e 第57条第2項第1号及び第8項の規定により東京・新青森間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
(a) はやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b) はやぶさ号等とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ナに定める額と、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額から520530円を低減した額とする。この場合、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間から最後にはやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
f 第57条第2項第1号及び第8項の規定により新青森・新函館北斗間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
g 東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する立席特急券(第57条第2項第1号及び第8項の規定により発売するものを含む。)に適用する立席特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対してa又はeの規定により計算した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対してa又はfの規定により計算した額とを合計した額とする。
(ハ)自由席特急料金
a b及びc以外の自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ、ム及び及びノに定める料金から520円を低減した額とする。
b 第57条第7項の規定により東京・博多間の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する自由席特急券に適用する自由席特急料金
(a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合又はのぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b)のぞみ号とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から520530円を低減した額とする。この場合、のぞみ号の自由席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の自由席を使用する区間から最後にのぞみ号の自由席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の自由席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の自由席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ニ)特定特急料金
a 第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
(a)当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 860880円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,0701,090円とし、北海道旅客鉄道会社線にあつては、1,3101,330円とし、東海旅客鉄道株式会社線、西日本旅客鉄道株式会社線内及び九州旅客鉄道会社線にあつては、850870円とする。
(b)当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 980円とする。 ただし、北海道旅客鉄道会社線にあつては、1,4901,520円とし、東海旅客鉄道株式会社線及び西日本旅客鉄道会社線内にあつては、970990円とする。
b 第57条第1項第1号ニの(イ)のbに定める区間に対する特定特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対する別表第2号ツに定める額から520530円を低減した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
c 第57条第1項第1号ニの(イ)のcに定める区間に対する特定特急料金
 小倉・博多間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ツに定める額から520530円を低減した額とを合計した額とする。
d 第57条第1項第1号ニの(イ)のdに定める区間に対する特定特急料金
 小倉・博多間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
e 第57条第1項第1号ニの(イ)のeに定める区間に対する特定特急料金
 (ハ)に定める額から、東京・博多間ののぞみ号等の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額と同区間に対する別表第2号ツに定める額との差額を差し引いた額とする。
f 第57条第1項第1号ニの(イ)のfに定める区間に対する特定特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対する別表第2号ナ又はナの2に定める額から520530円を低減した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
g 第57条第1項第1号ニの(イ)のgに定める区間に対する特定特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する別表第2号ノに定める額から520530円を低減した額とを合計した額とする。
h 第57条第1項第1号ニの(イ)のhに定める区間に対する特定特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と新青森・奥津軽いまべつ間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
i 第57条第1項第1号ニの(イ)のiに定める区間に対する特定特急料金
 (ロ)のa又は(ロ)のgに定める額とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
料金  1,270円  1,700円  2,350円  2,680円  2,900円  3,110円  3,430円  3,760円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から520530円を低減した額とする。
c 特定特急料金
(a) (b)以外の特定特急料金
 1,300円とする。
(b) 盛岡・秋田間の停車駅相互間に対する特定特急料金
 bに定める額とする。
(ロ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)、(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,170円  1,500円  1,930円  2,250円  2,460円  2,680円  3,010円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から520530円を低減した額とする。
c 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する自由席特急券に適用する自由特急料金
 aの規定により計算した額とする。
d 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する自由席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する自由席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa又はbの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はcの規定により計算した額とを合計した額とする。
(ニ)特定特急料金
a 第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
(a)当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 860880円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,0701,090円とし、北海道旅客鉄道会社線にあつては、1,3101,330円とし、東海旅客鉄道会社線、西日本旅客鉄道線及び九州旅客鉄道会社線にあつては、850870円とする。
(b)当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 9801,000円とする。 ただし、北海道旅客鉄道会社線にあつては、1,4901,520円とし、東海旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社線内にあつては、970990円とする。
b 第57条第1項第1号ニの(イ)のbに定める区間に対する特定特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対する別表第2号ツに定める額から520530円を低減した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
c 第57条第1項第1号ニの(イ)のcに定める区間に対する特定特急料金
 小倉・博多間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ツに定める額から520円を低減した額とを合計した額とする。
d 第57条第1項第1号ニの(イ)のdに定める区間に対する特定特急料金
 小倉・博多間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
e 第57条第1項第1号ニの(イ)のeに定める区間に対する特定特急料金
 (ハ)に定める額から、東京・博多間ののぞみ号等の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額と同区間に対する別表第2号ツに定める額との差額を差し引いた額とする。
f 第57条第1項第1号ニの(イ)のfに定める区間に対する特定特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対する別表第2号ナ又はナの2に定める額から520530円を低減した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
g 第57条第1項第1号ニの(イ)のgに定める区間に対する特定特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する別表第2号ノに定める額から520530円を低減した額とを合計した額とする。
h 第57条第1項第1号ニの(イ)のhに定める区間に対する特定特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と新青森・奥津軽いまべつ間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
i 第57条第1項第1号ニの(イ)のiに定める区間に対する特定特急料金
 (ロ)のa又は(ロ)のgに定める額とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
料金  1,2701,290  1,7001,730  2,3502,390  2,6802,730  2,9002,950  3,1103,170  3,4303,490  3,7603,830
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から520530円を低減した額とする。
c 特定特急料金
(a) (b)以外の特定特急料金
 1,3001,320円とする。
(b) 盛岡・秋田間の停車駅相互間に対する特定特急料金
 bに定める額とする。
(ロ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)、(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,1701,190  1,5001,530  1,9301,970  2,2502,290  2,4602,510  2,6802,730  3,0103,070
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から520530円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,3001,320円とする。
(ハ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,030円1,050  1,450円1,480  1,860円1,890  2,250円2,290  2,460円2,510  2,680円2,730  3,010円3,070
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から520530円を低減した額とする。
b 別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる特別急行列車に対して適用する特別急行料金
(a) 旅客が列車に乗車する前に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては同表に定める料金から520530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで
料金  750760  1,0001,020  1,5501,580  2,2002,240  2,5002,550  2,8502,900
(b)旅客が列車に乗車した後に車内で発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては(a)の表に定める料金から520530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで
料金 1,010円1,020 1,260円1,280 1,810円1,840 2,460円2,500 2,760円2,810 3,110円3,160
(ニ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,1701,190  1,4901,520  1,9201,950  2,2502,290  2,4602,510  2,6802,730  3,0003,060
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から520530円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,3001,320円とする。
(ホ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から520530円をそれぞれ低減した額とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上
料金  820840  1,1401,160  1,3401,370  1,4501,480  1,7501,780  1,9001,940  2,0102,050  2,1702,210
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の表に定める料金から520530円を 低減した額とする。
b 特別急行列車「あそぼーい!号」の展望席及び白いくろちゃんシート並びに特別急行列車「かわせみやませみ号」のやませみベンチシートに対して適用する指定席特急料金
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上
料金  1,0301,050  1,3501,370  1,5501,580  1,6601,690  1,9601,990  2,1102,150  2,2202,260  2,3802,420
(2) 普通急行料金
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  550560  750760  9801,000  1,0801,100  1,3001,320
2 第57条第1項第1号イの(ニ)の規定により発売する未指定特急券の特別急行料金は、同条同項同号イの(イ)の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金と同額とする。

第130条(第1項)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(イ) (ロ)、(ハ)、(二)、(ホ)、(ヘ)及び(ト)以外の特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  1,280円1,300  2,750円2,800  4,110円4,190  5,300円5,400  6,480円6,600  7,650円7,790
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合及び上越妙高・金沢間の新幹線停車駅相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b、c、d及びe以外の特別車両料金 (A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートル以上 500キロメートル以上 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金  1,030円1,050  2,060円2,100  3,090円3,150  4,080円4,190  4,110円4,190  4,110円4,190  4,110円4,190  5,140円5,240
b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金  6,170円6,290  7,200円7,340  8,230円8,390  9,250円9,430  9,250円9,430  9,250円9,430  9,250円9,430  10,280円10,480
c グランクラス(B)に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金  4,120円4,200  5,150円5,250  6,180円6,300  7,200円7,340  7,200円7,340  7,200円7,340  7,200円7,340  8,230円8,390
d 特別急行列車「成田エクスプレス号」の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで
料金 2,0602,100
e 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  2,750円2,800  4,110円4,190  5,300円5,400  6,480円6,600  7,650円7,790
(ハ)東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・金沢間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
a b及びc以外の特別車両料金 (A)
 東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで
料金  1,030円1,050  2,060円2,100  3,090円3,150
b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
 東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金  5,140円5,240  6,170円6,290  7,200円7,340  8,220円8,380  8,220円8,380  8,220円8,380  8,220円8,380  9,250円9,430
c グランクラス(B)に対して適用する特別車両料金(A)
 東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金  3,090円3,150  4,120円4,200  5,150円5,250  6,170円6,290  6,170円6,290  6,170円6,290  6,170円6,290  7,200円7,340
(ニ)九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b、c及びd以外の特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,0301,050円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は1,5701,600円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は310320円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,0301,050  1,5701,600  2,5202,570
b 新幹線の特別急行列車に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,0301,050  2,0602,100  3,0903,150
c DXグリーンに対して適用する特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,6501,680円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は2,6702,720円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,6501,680  2,6702,720  3,7003,770
d 特別急行列車或る列車号の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  2,7502,800  4,1104,190
(ホ) 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
 東京・博多間の乗車区間に対して(イ)に定める料金と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対して(ニ)のbに定める料金とを合計した額とする。
(ヘ) 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b及びc以外の特別車両料金 (A)
 第1号イの(イ)に定める料金
b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで
料金  6,4206,540  7,8908,040
c グランクラス(B)に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで
料金  4,3704,450  5,8405,950
(ト) 東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
a b及びc以外の特別車両料金 (A)
 東京・新青森間の乗車区間に対して(ロ)のaに定める料金と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対して(イ)に定める料金とを合計した額とする。
b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
 東京・新青森間の乗車区間に対して(ハ)のbの表に定める料金と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対して次表に定める料金とを合計した額とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで
料金  5,3905,490  6,8606,990
c グランクラス(B)に対して適用する特別車両料金(A)
 東京・新青森間の乗車区間に対して(ハ)のcの表に定める料金と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対して次表に定める料金とを合計した額とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで
料金  3,3403,400  4,8104,900
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ) (ロ)及び(ニ)以外の4人個室に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  3,0303,090  4,5204,600  5,7905,900  7,1607,290  8,4308,590
 (注) 1人当りの料金とする。
(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
設備定員4人
1室あたりの料金  6,1706,280
(ハ) (ロ)の規定にかかわらず、特別急行列車「トランスイート四季島号」の個室に対して適用する特別車両料金(A)
a b以外の特別車両料金(A)
 イの(イ)に定める額とする。
b 東日本旅客鉄道会社線内(ただし、蟹田・中小国間を除く。)の乗車区間に対する特別車両料金(A)
(a) スイート
2人用個室
料金  15,00015,280
(注)1人当りの料金とする。
(b) DXスイート(四季島スイート、デラックススイート)
2人用個室
料金  25,00025,460
(注)1人当りの料金とする。
(ニ) 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b以外の個室
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は2,0602,100円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は3,0903,200円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は620640円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
1室あたりの料金
(設備定員4人)
 2,0602,100  3,0903,200  5,0405,140
b 特別急行列車ななつ星in九州の個室
(a)スイート
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
1室あたりの料金
(設備定員2人)
 102,860104,760  104,910106,850  106,970108,950  109,030111,050
(b)DXスイート
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
1室あたりの料金
(設備定員3人)
 123,430125,720  125,490127,810  127,540129,900  129,600132,000
(ホ)特別急行列車「TWILIGHT EXPRESS瑞風号」の個室に対して適用する特別車両料金(A)(1人当り の料金とする。)
a ロイヤルシングル
1人用個室
料金 135,000137,500
b ロイヤルツイン
2人用個室
料金 90,00091,670
c ザ・スイート
2人用個室
料金 360,000366,670
(2) 特別車両料金(B)
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 151キロメートル以上
料金  770780  9801,000  1,6701,700  1,9501,990

第136条(第1項)

(寝台料金)
第136条 寝台料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) A寝台料金(1人あたりの料金とする。)
 1夜につき1個 個室:(シングルデラックス、カシオペアツイン、カシオペアコンパート)  13,73013,980
特別個室(R):(カシオペアデラックス)  17,67018,000
特別個室(S):(スイート、カシオペアツイン)  26,22026,710
(2) B寝台料金(1人あたりの料金とする。)
イ 客車(個室)
 1夜につき1個 個室:(ソロ)  6,480円
個室(NT):(ノーマルツイン)  8,390円
個室(ST):(シングルツイン)  9,420円
 電車(個室)
 1夜につき1個 個室:(ソロ)  6,4806,600
個室(SI及びSRT):(シングル、サンライズツイン)  7,5607,700
個室(ST):(シングルツイン)  9,4309,600
(3) 寝台個室の補助寝台料金(1人あたりの料金とする。)
イ 第1号に規定する個室及び特別個室(S)の補助寝台料金
 1夜につき1個 9,8109,990
ロ 第1号に規定する特別個室(S)の補助寝台料金
 1夜につき1個 13,73013,980
ハ 第2号に規定する個室(ST)の補助寝台料金
 1夜につき1個 5,4005,600
(4) 寝台個室に設備された補助寝台を使用する場合の寝台料金は、第1号及び第2号に定める寝台料金と前号に定める補助寝台料金を合計した額とする。

第139条

(コンパートメント料金)
第139条 コンパートメント料金は、旅客1人につき520530円とする。

第139条の2

(大人座席指定料金)
第139条の2 大人座席指定料金は、520530円とする。

第139条の3

(大人座席指定料金の特定)
第139条の3 第62条の規定によつて発売する座席指定券の大人座席指定料金は、次の各号に定める額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、820840円とする。
(2) 東日本旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、820840円とする。
(3) 西日本旅客鉄道会社線及び四国旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、320330円とする。
(4) 九州旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、820840円とする。
(5) 前各号以外で、第57条の3第1項第1号の規定により発売する場合は、別に定める場合を除き320330円とする。

第140条の2(第2項)

(乗車整理料金)
2 前項の規定による乗車整理料金は、旅客1人につき320330円とし、九州旅客鉄道会社線内相互発着となる区間の場合は310320円とする。ただし、別に定める場合は、特定の額とすることがある。

第140条の3(第2項)

(ホームライナー料金)
2 前項の規定によるホームライナー料金は、旅客1人につき510520円とする。

第143条(第1項)

(車両の留置料金)
第143条 旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間を超えるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間を超えるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1) 機関車 1両につき2時間までごとに 5,6205,720
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 1,9401,980

第144条

(暖房料金)
第144条 当社において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、6,2606,260円、暖房車又は定置暖房設備による場合は3,1403,140円とする。

第145条

(旅客車専用扱又は貸切取消の場合の回送料)
第145条 旅客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する旅客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全営業キロについて、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間の営業キロは、打ち切つて各別に計算する。
(1) 機関車 1両1キロメートルにつき 640650
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 240円
2 前項の規定による回送料は、保証金を収受したものにあつてはこれを収受しない。

第146条

(暖房用機関車の回送料)
第146条 第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全営業キロについて、1両1キロメートルにつき640650円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間の営業キロは、打ち切つて計算する。

第237条の2

(手数料の収受)
第237条の2 第18条に規定にする乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしをする場合で、手数料を収受するときは、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。
2 第74条の4第1項及び第2項の規定により不足人員分について旅客運賃及び料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしをする場合は、実際乗車人員の料金合計額(特別車両の個室については、特別車両料金合計額)について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・特別車両券1葉につき330340円とする。
3 第74条の4第3項の規定により発売した急行券及び特別車両券について、払いもどしをする場合は、個室に適用する1室当りの特別車両料金について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・特別車両券1葉につき320330円とする。
4 第74条の5の規定により発売した急行券及び寝台券について、払いもどしをする場合は、個室設備定員分(補助寝台使用時の補助寝台分の設備定員を含む。)の寝台料金合計額について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・寝台券1葉につき330340円とする。
5 第74条の6の規定により不足人員分について、旅客料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしをする場合は、個室設備定員分のコンパートメント料金合計額について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・コンパートメント券1葉につき330340円とする。
6 第184条第6項の規定により新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)する旅客に対して1枚で発売した特別急行券の両方を同時に払いもどしをする場合で、手数料を収受するときは、1枚の特別急行券として手数料を収受する。この場合、全区間又は一部区間について乗車列車を指定している場合は、全区間の指定急行券とみなして取り扱うものとする。
7 前項にかかわらず、新幹線の特別急行券と博多南線の特別急行券を1枚で発売した特別急行券について、払いもどしをする場合で、手数料を収受するときは、新幹線の特別急行券と博多南線の特別急行券を各別のものとして取り扱う。

第269条

(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)
第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料220円(指定券にあつては、330340円)を支払い、再収受証明書に記入された旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第272条(第2項挿入)

(使用開始前の定期旅客運賃、普通回数旅客運賃、急行料金及び特別車両料金の払いもどし)
第272条 前条第1項の規定は、有効期間の開始日前の定期乗車券並びに使用開始前の普通回数乗車券、指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)及び自由席特別車両券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。
2 定期乗車券について前項の払いもどしを請求する場合、定期乗車券の使用者は、別に定める申込書を提出するほか、公的証明書等を呈示し、記名人本人であることを証明しなければならない。ただし、別に定めるところにより、当該定期乗車券の記名人の代理人に対し、払いもどしをすることがある。
 第57条の2の規定により発売した急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすべてに収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料220円とを差し引いた残額とする。
 第57条の3第4項の規定により発売した特別急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について第1項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条同項の規定により発売した他の特別急行券を同時に呈示し、当該特別急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、同条同項に規定する特定の特別急行料金(以下「乗継用の特別急行料金」という。)により発売した特別急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、第1項の規定にかかわらず、払いもどしをする特別急行券のすでに収受している特別急行料金からすでに使用した特別急行券の区間に対する所定の特別急行料金と乗継用の特別急行料金との差額と原特別急行券1枚につき手数料220円とを差し引いた残額とする。
 第63条第2項の規定によつて発売した普通急行券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別車両券、寝台券又は座席指定券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金、寝台料金又は座席指定料金について第1項又は次条第1項の規定により収受し、普通急行料金については、これを収受しない。

第273条

(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(未指定特急券及び団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券又は特定特急券(乗車日及び乗車列車を指定して発売したものに限る。以下この条において同じ。)以外の指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、330340円(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあつては、1葉につき330340円)
ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあつては、料金合計額(特別車両の個室にあつては特別車両料金合計額)の3割に相当する額とし、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつては、新幹線区間と在来線区間に対する特別急行料金を合算した額の3割に相当する額とする。)。ただし、330340円に満たない場合は、330340円とする。
(2) 立席特急券及び特定特急券
 220円
2 旅客は、未指定特急券が不要となつた場合は、その券面に表示された乗車日までに駅に差し出したときに限つて、1枚につき330340円の手数料を支払い、当該未指定特急券に対する特別急行料金の払いもどしを請求することができる。
3 第57条の2の規定により発売した指定席特急券及び立席特急券又は第61条の2の規定により発売した座席指定券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券又は座席指定券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券又は座席指定券を既に使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券若しくは立席特急券又は座席指定券の既に収受している料金から割引をした乗継用の急行券又は座席指定券に対する割引額と前項の手数料とを差し引いた残額とする。
4 第57条の3第4項の規定により発売した指定席特急券、立席特急券及び特定特急券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条同項の規定により発売した他の特別急行券を同時に呈示し、当該特別急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、乗継用の特別急行料金により発売した特別急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、第1項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすでに収受している特別急行料金からすでに使用した特別急行券の区間に対する所定の特別急行料金と乗継用の特別急行料金との差額と第1項の手数料とを差し引いた残額とする。
5 第63条第1項の規定により発売した指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した指定席特急券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金(A)、寝台料金又はコンパートメント料金については第1項の規定により収受し、指定席特急料金についてはこれを収受しない。
6 前項の規定は、第58条第6項の規定により新幹線の区間と新幹線以外の区間を通じた全区間に対して1枚で発売した特別車両券(A)及び同時に発売した指定席特急券に準用する。

第273条の2

(旅行開始前の団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどし)
第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車が乗車駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として乗車券1枚につき220円を支払うほか、次の各号に定める場合は、当該各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を別に支払うものとする。
(1) 保証金を収受している場合
 保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、330340
ロ 出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、320330円に満たない場合は、330340円とする。
(2) 指定保証金を収受している場合
 指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、330340
ロ 出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、330340円に満たない場合は、330340円とする。
2 団体旅客又は貸切旅客の人員が旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃・料金を払いもどしすることがある。
3 前条第5項の規定は、前各項の規定により払いもどしの取扱いをする場合に準用する。

第295条

(入場券の種類及び料金)
第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
イ ロ及びハ以外の駅
 大人   140150
 小児    70円
ロ 東京付近の電車特定区間内の各駅
 大人   140円
 小児    70円
 大阪付近の電車特定区間内の各駅
 大人   120130
 小児    60円
(2) 定期入場券
イ ロ又は及びハ以外の駅<
 大人  4,5404,620
 小児  2,2602,310
ロ 東京付近の電車特定区間内の駅
 大人  3,8803,950
 小児  1,9401,970
ハ 大阪付近の電車特定区間内の駅
 大人  3,8903,960
 小児  1,9401,980
2 前項の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社、四国旅客鉄道会社又は九州旅客鉄道会社内の各駅における入場料金は、次の額とする。
(1) 普通入場券
イ 北海道旅客鉄道内の各駅
 大人   170200
 小児    80100
 ただし、新青森駅にあつては、前項第1号イに規定する額とする。
ロ 四国旅客鉄道又は九州旅客鉄道内の各駅
 大人   160170
 小児    80円
 ただし、小倉駅及び博多駅にあつては、前項第1号イに規定する額とする。
(2) 定期入場券
 大人  5,030円
 小児  2,510円
 ただし、新青森駅、小倉駅及び博多駅にあつては、前項第2号イに規定する額とする。
イ 北海道旅客鉄道内の各駅
 大人  5,920円
 小児  2,960円
 ただし、新青森駅にあつては、前項第2号イに規定する額とする。
ロ 四国旅客鉄道の各駅
 大人  5,120円
 小児  2,560円
ハ 九州旅客鉄道内の各駅
 大人  5,130円
 小児  2,560円
 ただし、小倉駅及び博多駅にあつては、前項第2号イに規定する額とする。
3 定期入場券を購入しようとする者は、次の様式による定期入場券購入申込書に使用者の住所・氏名及び年齢を記入のうえ、提出しなければならない。(様式省略)

第309条

(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 旅客は、小犬・猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて車内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、かつ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
2 普通手回り品料金は、旅客の1回の乗車ごとに、1個について280290円とする。

第320条

(一時預り料)
第320条 携帯品について一時預りの取扱いをする場合は、1個1日1回について、420430円の一時預り料を収受する。ただし、預入れの日から6日以後の日については、その2倍とする。
2 前項の規定による料金は、携帯品預入れの際に、預入れ当日1日分の相当額を収受し、預け日数が2日以上のものは、その残額を一時預り品引渡しの際に収受する。

別表第2号イ
別表第2号イ 北海道旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額
運賃表の改定

別表第2号イの2
別表第2号イの2 四国旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額
運賃表の改定

別表第2号イの3
別表第2号イの3 九州旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額
運賃表の改定

別表第2号イの4
別表第2号イの4 地方交通線の営業キロの区間
運賃表の改定

別表第2号イの5
別表第2号イの5 北海道旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ロ
別表第2号ロ2 大人通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの2
別表第2号ロの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの3
別表第2号ロの3 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ロの4
別表第2号ロの4 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの5
別表第2号ロの5 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの6
別表第2号ロの6 九州旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ロの7
別表第2号ロの7 九州旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの8
別表第2号ロの8 九州旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ハ
別表第2号ハ 大人通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ハの2
別表第2号ハの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニ
別表第2号ニ2 大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの2
別表第2号ニの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの3
別表第2号ニの3 北海道旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの4
別表第2号ニの4 北海道旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの5
別表第2号ニの5 北海道旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの6
別表第2号ニの6 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの7
別表第2号ニの7 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの8
別表第2号ニの8 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの9
別表第2号ニの9 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの10
別表第2号ニの10 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの11
別表第2号ニの11 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの12
別表第2号ニの12 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの13
別表第2号ニの13 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの14
別表第2号ニの14 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの15
別表第2号ニの15 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの16
別表第2号ニの16 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの17
別表第2号ニの17 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの18
別表第2号ニの18 九州旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの19
別表第2号ニの19 九州旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの20
別表第2号ニの20 九州旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの21
別表第2号ニの21 九州旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの22
別表第2号ニの22 九州旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの23
別表第2号ニの23 九州旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの24
別表第2号ニの24 九州旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの25
別表第2号ニの25 九州旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの26
別表第2号ニの26 九州旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ホ
別表第2号ホ 大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ホの2
別表第2号ホの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ホの3
別表第2号ホの3 北海道旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ホの4
別表第2号ホの4 北海道旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ホの5
別表第2号ホの5 北海道旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号へ
別表第2号ヘ 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合を除く。)
運賃表の改定

別表第2号ト
別表第2号ト 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内相互発着となる場合を除く。)
運賃表の改定

別表第2号トの2
別表第2号トの2 大人特別車両定期旅客運賃(東京山手線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ヌ(削除)
別表第2号ヌ 小児通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)(特定額)

別表第2号ル(削除)
別表第2号ル 小児通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)(特定額)

別表第2号ヲ
別表第2号ヲ 大人通勤定期旅客運賃(東京山手線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ヲの2
別表第2号ヲの2 大人通勤定期旅客運賃(大阪環状線内相互発着となる場合)
運賃表の新設

別表第2号ワ
別表第2号ワ 大人通学定期旅客運賃(東京山手線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ワの2
別表第2号ワの2 大人通学定期旅客運賃(大阪環状線内相互発着となる場合)
運賃表の新設

別表第2号カ(削除)
別表第2号カ 小児通勤定期旅客運賃(東京山手線内相互発着となる場合)(特定額)

別表第2号カの2(削除)
別表第2号カの2 小児通勤定期旅客運賃(大阪環状線内相互発着となる場合)(特定額)

別表第2号ヨ
別表第2号ヨ 大人通勤定期旅客運賃(東京附近における電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内相互発着となる場合を除く。)
運賃表の改定

別表第2号ヨの2
別表第2号ヨの2 大人通勤定期旅客運賃(大阪附近における電車特定区間内相互発着となる場合で大阪環状線内相互発着となる場合を除く)
運賃表の新設

別表第2号タ
別表第2号タ 大人通学定期旅客運賃(東京附近における電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内相互発着となる場合を除く)
運賃表の改定

別表第2号タの2
別表第2号タの2 大人通学定期旅客運賃(大阪附近における電車特定区間内相互発着となる場合で大阪環状線内相互発着となる場合を除く)
運賃表の新設

別表第2号レ(削除)
別表第2号レ 小児通勤定期旅客運賃(東京附近における電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内相互発着となる場合を除く)(特定額)
運賃表の改定

別表第2号レの2(削除)
別表第2号レの2 小児通勤定期旅客運賃(大阪附近における電車特定区間内相互発着となる場合で大阪環状線内相互発着となる場合を除く)(特定額)
運賃表の新設

別表第2号ツ
別表第2号ツ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線)
料金表の改定

別表第2号ネ
別表第2号ネ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線のぞみ号等)
料金表の改定

別表第2号ナ
別表第2号ナ 新幹線指定席特急料金(東北新幹線)
料金表の改定

別表第2号ナの2
別表第2号ナ 新幹線指定席特急料金(東北新幹線はやぶさ号等)
料金表の改定

別表第2号ラ
別表第2号ラ 新幹線指定席特急料金(上越新幹線)
料金表の改定

別表第2号ム
別表第2号ム 新幹線指定席特急料金(北陸新幹線)
料金表の改定

別表第2号ウ
別表第2号ウ 新幹線指定席特急料金(九州新幹線)
料金表の改定

別表第2号ノ
別表第2号ウ 新幹線指定席特急料金(北海道新幹線)
料金表の改定


19/11/20改訂

第125条(第1項第1号イ(ニ)a)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(ニ)特定特急料金
a 第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
(a)当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 880円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,090円とし、北海道旅客鉄道会社線にあつては、1,330円とし、東海旅客鉄道株式会社線及び西日本旅客鉄道株式会社線内(北陸新幹線を除く)及び九州旅客鉄道会社線内にあつては、870円とする。
(b)当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 1,000円とする。 ただし、北海道旅客鉄道会社線にあつては、1,520円とし、東海旅客鉄道株式会社線及び西日本旅客鉄道株式会社線内にあつては、990円とする。


19/11/30改訂

第69条(第1項第4号)

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(4) 品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅と、鶴見以遠(新子安又は国道又は羽沢横浜国大方面)の各駅との相互間
 西大井経由東海道本線
○大井町経由東海道本線

第78条(第2項)

(電車特定区間内等の大人片道普通旅客運賃)
2 前項第2号の東京附近及び大阪附近における電車特定区間の範囲は、次の各号のとおりとする。
(1) 東京附近にあっては、東海道本線中東京・大船間及び品川・新川崎・鶴見・羽沢横浜国大間、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線中東京・高尾間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、山手線、赤羽線、常磐線中日暮里・取手間、総武本線中東京・千葉間及び錦糸町・御茶ノ水間並びに京葉線中東京・千葉みなと間及び市川塩浜・西船橋・南船橋間
(2) 大阪附近にあっては、東海道本線中京都・神戸間、おおさか東線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、山陽本線中神戸・西明石間、関西本線中奈良・JR難波間、片町線中長尾・京橋間及び阪和線

第156条(第2号イ)

(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京附近にあっては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見・羽沢横浜国大間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・塩尻間及び岡谷・辰野・塩尻間、青梅線、五日市線、八高線、小海線中小淵沢・野辺山間、篠ノ井線中塩尻・松本間、東北本線中東京・黒磯間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須塩原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・いわき間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・水上間、吾妻線、両毛線、水戸線、日光線、烏山線、水郡線中水戸・常陸大子間及び上菅谷・常陸太田間、信越本線中高崎・横川間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、久留里線及び東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)


20/01/31改訂

別表第4号(品目番号1)
品目番号危険品の品目適用除外の物品
1火薬類
(1) 火薬
イ 黒色火薬、その他硝酸塩を主とする火薬
ロ 無煙火薬、その他硝酸エステルを主とする火薬
ハ 過塩素酸塩を主とする火薬
(2) 爆薬
イ 雷こう、その他の起爆薬
ロ 硝安爆薬
ハ 塩素酸カリ爆薬
二 カーリット
ホ その他の硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬
ヘ 硝酸エステル
ト ダイナマイト類
チ ニトロ化合物とこれを主とする爆薬
(3)火工品
 雷管、実包、空包、信管、火管、導爆線、雷管又は火管付薬きょう、火薬又は爆薬を装てんした弾丸類、星火を発する榴弾、救命索発射器用ロケット、その他の火工品
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。
(1) 銃用火薬で、容器・荷造ともの重量が1キログラム以内のもの。
(2) 振動・衝撃等によって発火するおそれのない容器に収納した、銃用雷管又は銃用雷管付薬きょうで 400個以内のもの。
(3) 銃用実包又は銃用空包で、弾帯又は薬ごうにそう入し、又は振動・衝撃等によって発火するおそれのない容器に収納した200個以内(競技用の口径0.22インチ以内のライフル銃用実包又は拳銃用実包にあっては800個以内)のもの。


20/03/14改訂

第57条(第2, 10項)(2020/04/18施行)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。
(1) 東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢間の2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、また、高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新幹線停車駅と安中榛名以遠(軽井沢方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除き、また、特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号に乗車する場合における当該列車又は全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する区間を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅で出場しないで乗継ぎとなるとき。
(7) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
(8) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。
(9) 札幌・網走間及び札幌・稚内間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、旭川駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、旭川・網走間の特別急行列車の停車駅と旭川・稚内間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
10 特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号に乗車する場合に発売する指定席特急券は、大歩危駅を発駅又は着駅とするものに限つて次の各号に掲げる区間を全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する場合は、乗車区間が当該各号末尾かつこ内の駅発又は着となる場合に限り、指定席特急券を発売する。
(1) 土讃線多度津・大歩危間(大歩危)
(2) 土讃線高知・窪川間(高知)

第57条の2(第1号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(本四備讃線を経由する急行列車と四国内の急行列車を坂出駅又は高松駅で相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)ただし、奥羽本線を経由する急行列車(新青森駅・青森間のみを乗車する場合を次に掲げる急行列車は除く
(イ)奥羽本線を経由する急行列車(新青森駅・青森間のみを乗車する場合に限る)
(ロ)特別急行列車サフイール踊り子号
東海道本線(新幹線)中新横浜・新大阪間各駅、山陽本線(新幹線)中新神戸・新下関間各駅、新青森駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、金沢駅、新函館北斗駅、大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)、坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)、直江津駅(上越妙高駅に直通して運転する急行列車に乗車し、上越妙高駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)又は津幡駅(金沢駅に直通して運転する急行列車に乗車し、金沢駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)
 特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
坂出駅又は高松駅

第58条(第2, 4, 10項)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の特別車両券を発売する。
(1) 東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢間の2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、また、高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新幹線停車駅と安中榛名以遠(軽井沢方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除き、また、特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号に乗車する場合における当該列車又は全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する区間を除く。(2020/04/18施行)
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
(7) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
(8) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両(個室及びDXグリーン車を除く。)に乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車の特別車両に乗車する場合を除く。
(9) 札幌・網走間及び札幌・稚内間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、旭川駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、旭川・網走間の特別急行列車の停車駅と旭川・稚内間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
4 第1項本文の規定にかかわらず、旅客が第59条の2第2号に規定する区間内相互間を運転する2個以上の普通列車の自由席特別車両に途中出場しないで乗り継いで乗車する場合であつても、別に定めるところにより、1個の普通列車とみなして1枚の自由席特別車両券(B)を発売することがあるただし、次の各号に掲げる場合を除く。
(1) 来宮以遠(伊豆多賀方面)の各駅と函南以遠(三島方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(2) 高輪ゲートウェイ以遠(田町町方面)の各駅と大崎以遠(五反田方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(3) 十条以遠(板橋方面)の各駅と東十条以遠(王子方面)の各駅又は尾久駅との相互間を乗車する場合
(4) 川崎以遠(蒲田方面)の各駅と新川崎以遠(武蔵小杉方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(5) 西大井以遠(武蔵小杉方面)の各駅と大井町以遠(大森方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(6) 土呂以遠(東大宮方面)の各駅と宮原以遠(上尾方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(7) 東千葉以遠(都賀方面)の各駅と本千葉以遠(蘇我方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(8) 鎌取以遠(誉田方面)の各駅と浜野以遠(八幡宿方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(9) 酒々井以遠(成田方面)の各駅と南酒々井以遠(榎戸方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(10)三河島以遠(南千住方面)の各駅と尾久以遠(赤羽方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(11)神田以遠(秋葉原方面)の各駅と新日本橋以遠(馬喰町方面)の各駅との相互間を乗車する場合
10 特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号に乗車する場合に発売する指定席特急券は、大歩危駅を発駅又は着駅とするものに限つて次の各号に掲げる区間を全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する場合は、乗車区間が当該各号末尾かつこ内の駅発又は着となる場合に限り、特別車両券を発売する。(2020/04/18施行)
(1) 土讃線多度津・大歩危間(大歩危)
(2) 土讃線高知・窪川間(高知)

第59条の2

(特定の特別車両券(B)の発売)
第59条の2 第58条第1項第2号の規定により特別車両券(B)を発売する場合で、旅客が、次の各号に定める線区又は区間に運転する列車の停車駅相互間を乗車するときは、特定の特別車両料金によって特別車両券(B)を発売する。
(1) 九州旅客鉄道会社内各線
(2) 東海道本線中東京・沼津間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、横須賀線、伊東線、東北本線中東京・黒磯間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線日暮里・高萩間、高崎線、上越線中高崎・新前橋間、両毛線中新前橋・前橋間、総武本線中東京・成東間、京葉線中東京・蘇我間、外房線中千葉・大原間、内房線中蘇我・君津間、成田線中佐倉・成田空港(ただし、自由席特別車両券(B)を発売する場合に限る。)

第69条(第1項第4号)

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(4) 品川以遠(田町高輪ゲートウェイ又は大崎方面)の各駅と、鶴見以遠(新子安、国道又は羽沢横浜国大方面)の各駅との相互間
 西大井経由東海道本線
○大井町経由東海道本線

第70条(第1項)

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
 高輪ゲートウェイ駅開業に伴う地図の変更

第86条(第1号)

(1) 東京都区内
 高輪ゲートウェイ駅開業に伴う地図の変更

第130条(第1項第1号イ(ロ)d挿入、ロ(ロ),第2号)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合及び上越妙高・金沢間の新幹線停車駅相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b、c、d、e及びef以外の特別車両料金 (A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートル以上 500キロメートル以上 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金  1,050  2,100  3,150  4,190  4,190  4,190  4,190  5,240
d プレミアムグリーンに対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで
料金 2,550円 3,600円
de 特別急行列車「成田エクスプレス号」の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで
料金 2,100円
ef 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  2,800  4,190  5,400  6,600  7,790
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b以外の個室
設備定員4人
1室あたりの料金  6,280円
b 特別急行列車「サフイール踊り子号」の個室
設備定員4人 設備定員6人
1室あたりの料金  8,400円  12,600円
(2) 特別車両料金(B)
イ ロ及びハ以外の特別車両料金(B)
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 151キロメートル以上
料金  780円  1,000円  1,700円  1,990円
ロ 第59条の2第1号の規定により発売する特別車両券(B)に適用する特別車両料金(B)
営業キロ地帯 50キロメートルまで 51キロメートル以上
料金  780円  1,000円
ハ 第59条の2第2号の規定により発売する特別車両券(B)に適用する特別車両料金(B)
(イ) (ロ)以外の特別車両料金(B)
a 特別車両を設備した列車の乗車する前に特別車両券(B)を購入した場合
 次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 51キロメートル以上
料金  780円  1,000円
b 特別車両を設備した列車の乗車した後、車内で特別車両券(B)を購入した場合
 次表に定める料金とする。
b
営業キロ地帯 50キロメートルまで 51キロメートル以上
料金  1,040円  1,260円
(ロ)土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、12月29日から同月31日及び1月2日から同月3日(以下この条においてこれらを「ホリデー」という。) に特別車両を設備した列車に乗車する場合 (ホリデー以外の日 (以下この条において「平日」という。) からホリデーにまたがつて運転する特別車両を設備した列車に乗車する場合及び平日の翌日のホリデーに乗車する場合であつて午前0時台に始発駅を出発する特別車両を設備した列車に乗車する場合を除く。) 、ホリデーから平日にまたがつて運転する特別車両を設備した列車に乗車する場合及び平日の翌日のホリに乗車する場合であつて午前0時台に始発駅を出発する特別車両を設備した列車に乗車する場合
a 特別車両を設備した列車の乗車する前に特別車両券(B)を購入した場合
 次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 51キロメートル以上
料金  580円  800円
b 特別車両を設備した列車の乗車した後、車内で特別車両券(B)を購入した場合
 次表に定める料金とする。
b
営業キロ地帯 50キロメートルまで 51キロメートル以上
料金  840円  1,060円

第156条(第2号イ、ホ)

(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京附近にあっては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見・羽沢横浜国大間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・塩尻間及び岡谷・辰野・塩尻間、青梅線、五日市線、八高線、小海線中小淵沢・野辺山間、篠ノ井線中塩尻・松本間、東北本線中東京・黒磯間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須塩原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・いわき浪江間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・水上間、吾妻線、両毛線、水戸線、日光線、烏山線、水郡線中水戸・常陸大子間及び上菅谷・常陸太田間、信越本線中高崎・横川間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、久留里線及び東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
ホ 仙台附近にあつては、東北本線中矢吹・平泉間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)郡山・一ノ関間を除く。)、岩切・利府間及び松島・高城町間、常磐線中原ノ町小高・岩沼間、仙山線、仙石線、石巻線、磐越東線中船引・郡山間、磐越西線中郡山喜多方間、奥羽本線中福島・新庄間(奥羽本線福島・新庄間に運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。)、左沢線及び陸羽東線(以下これらの区間を「仙台近郊区間」という。)

第157条(第20号)

第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(20)品川以遠(田町高輪ゲートウェイ、大崎又は西大井方面の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)

第187条(第10号)

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。
(10) 第57条の3第2項の規定による場合の特別急行券の標記は、「B自由席特急券」の例により「B」を冠記して表示する。ただし、第125条第1項ロの(ハ)のbの料金を適用して発売する特別急行券を除く。

第226条

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
(2) 駅名式大人小児用

第284条(第1項)

第284条 第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車(急行列車を除く。)に乗車する場合に限り取り扱う。ただし、次により無賃送還区間を急行列車、特別車両又はコンパートメント個室車により乗車させることがある。
イ 急行券を使用し乗車していた旅客については、急行列車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用し乗車していた旅客は特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両券(グランクラス及びプレミアムグリーン乗車に有効な特別車両券を除く。)又はコンパートメント券を使用し乗車していた旅客については、特別車両(グランクラス及びプレミアムグリーンを除く。)又はコンパートメント個室車により、当該特別車両券又はコンパートメント券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車に相当の旅客車がないとき又は満員等により相当の旅客車に乗車できないときは、適宜の旅客車による。
ハ グランクラスに有効な特別車両券を使用し乗車していた旅客については、グランクラスにより、当該特別車両券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車にグランクラスがないとき又は満員等によりグランクラスに乗車できないときは、適宜の旅客車による。
ニ プレミアムグリーンに有効な特別車両券を使用し乗車していた旅客については、プレミアムグリーンにより、当該特別車両券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車にプレミアムグリーンがないとき又は満員等によりプレミアムグリーンに乗車できないときは、適宜の旅客車による。

第285条(第1項)

第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車をすることができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車中に途中下車することができない。
(2) 旅客は、次に該当する場合に限つて、他の経路を急行列車又は特別車両によつて乗車することができる。ただし、のぞみ号等及びグランクラス及びプレミアムグリーンにあつては当社が特に認めた場合に限る。
イ 急行列車に乗車した旅客が、列車が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両に乗車した旅客が、列車が運行不能のため、他の経路を特別車両により乗車する場合。この場合、特別車両に乗車できなかつたときは、第290条の2の規定により払いもどしの取扱いを受けるものとする。


20/04/01改訂

第17条

(気仙沼線BRT柳津・気仙沼間及び大船渡BRT気仙沼・盛間の特殊取扱)
第17条 気仙沼線BRT柳津・気仙沼間及び大船渡線BRT気仙沼・盛間の一部又は全部の区間を乗車する旅客の取扱い等については、別に定める。

別表第1号
別表第1号 地方交通線の線名及び区間
大船渡線 一ノ関・気仙沼
気仙沼線 前谷地・気仙沼柳津
 


20/05/07改訂

別表第1号
別表第1号 地方交通線の線名及び区間
札沼線 桑園・新十津川北海道医療大学
 


20/05/08改訂

第57条の2(第1号イ(ハ)挿入)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(本四備讃線を経由する急行列車と四国内の急行列車を坂出駅又は高松駅で相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
ただし、次に掲げる急行列車は除く。
(イ)奥羽本線を経由する急行列車(新青森駅・青森間のみを乗車する場合に限る)
(ロ)特別急行列車サフイール踊り子号
(ハ)特別急行列車WEST EXPRESS銀河号
東海道本線(新幹線)中新横浜・新大阪間各駅、山陽本線(新幹線)中新神戸・新下関間各駅、新青森駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、金沢駅、新函館北斗駅、大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)、坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)、直江津駅(上越妙高駅に直通して運転する急行列車に乗車し、上越妙高駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)又は津幡駅(金沢駅に直通して運転する急行列車に乗車し、金沢駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)

第130条(第1項第1号ロ(ヘ)挿入)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(ヘ)特別急行列車「WEST EXPRESS銀河号」の個室に対して適用する特別車両料金(A)(1人当りの料金とする。)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金  4,360円  5,860円  7,240円  8,450円  9,660円  10,850円


20/05/20改訂

第307条

(手回り品及び持込禁制品)
第307条 旅客は、第308条又はから第309条までに規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
(1) 別表第4号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
(2) 刃物(他の旅客に危害を及ぼすおそれがないよう梱包されたものを除く。)
(3) 暖炉及びこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
(4) 死体
(5) 動物(小数量の小鳥・小虫類・初生ひな及び魚介類で容器に入れたもの、第308条第3項に規定する身体障害者補助犬若しくは盲導犬又は第309条第1項の規定により持込みの承諾を受けた動物を除く。)
(6) 不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
(7) 車両を破損するおそれがあるもの
(注)別表第4号に定める適用除外の物品及び第3号に定める適用除外の物品は、不注意等により内容物が漏れ出ることなどがないよう措置することとする。
2 旅客が、手回り品中に危険品又は前項ただし書第2号の物品を収納している疑があるときは、その旅客の立会いを求め、手回り品の内容を点検することがある。
3 前項の規定により手回り品の内容の点検を求めた場合、これに応じない旅客は、前途の乗車をすることができない。

第308条の2(挿入)

(東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の新幹線の特別急行列車における無料手回り品の持込方等)
第308条の2 前条第1項の規定にかかわらず、旅客が、東京・博多間又は博多・鹿児島中央間の新幹線の特別急行列車(ただし、別に定める列車を除く。)に乗車する場合は、前条第1項に規定する制限内であつて、かつ、3辺の最大の和が160センチメートルを超える物品(ただし、前条第2項に規定する物品を除く。)については、その乗車区間に対して、当社が別に定める座席を指定する指定券を当該列車に乗車する前に購入することをもつて、これを車内に持ち込むことができる。
2 旅客が、前項の規定による指定券を当該列車に乗車する前に購入しないで当該物品を車内に持ち込んだ場合であつて、当社が特に認めたときは、第312条の規定にかかわらず、旅客の1回の乗車ごとに持込手数料1,000円を収受したうえで、乗車を継続させることがある。この場合、前項の規定による指定券(満席等のときは、当該座席以外の指定席の座席車又は特別車両の座席を指定する指定券とする。)にかかる発売又は変更等の取扱いを行うものとする。
3 旅客が、前各項の規定にかかわらず、当該物品を車内に持ち込んだ場合であつて、次の各号の1に該当するときは、当該物品の持込みを認めることがある。
(1) 第284条第1項第1号ただし書又は同条同項第2号の規定により、無賃送還区間を新幹線の特別急行列車により乗車させるとき
(2) 第285条の規定による他経路乗車の取扱いにより、他の特別急行列車から東京・博多間又は博多・鹿児島中央間の新幹線の特別急行列車に乗車させるとき
(3) 第289条第1項の規定により、同一方向の他の新幹線の特別急行列車に乗車させるとき
4 旅客は、前各項の規定により、当該物品を車内に持ち込んだ場合は、当社が別に定める新幹線手回り品保管場所又は係員が指定する保管場所に当該物品を保管しなければならない。

第308条の3(挿入)

第309条

(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 旅客は、小犬・猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、第308条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて車内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、かつ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
2 普通手回り品料金は、旅客の1回の乗車ごとに、1個について290円とする。

第310条

(普通手回り品切符)
第310条 第309条の規定により普通手回り品料金を支払つて、有料手回り品を車内に持ち込む旅客に対しては、普通手回り品切符又はこれに代る証票を交付する。
2 普通手回り品切符の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
(注)「普通手回り品切符に代る証票」とは、第192条に規定する車内片道乗車券又は第22条に規定する車内補充券をいう。以下同じ。

第311条(見出し挿入)

(普通手回り品切符の効力等)
第311条 普通手回り品切符又はこれに代る証票は、切符又は証票に表示された条件に従つて当該有料手回り品を車内に持ち込む場合に限つて有効とする。ただし、途中下車をしたときは、その効力を失う。
2 普通手回り品切符又はこれに代る証票は、次の各号により係員の検査を受けるとと もに、途中下車又は下車の際に、これを係員に引き渡さなければならない。
(1) 前条第2項の規定による普通手回り品切符は、有料手回り品を持ち込む際に係員に呈示してその下部に入鋏を受けた後、当該有料手回り品にくくりつけておき、係員から請求があるときはいつでもこれを呈示する。
(2) 普通手回り品切符に代る証票は、旅客がこれを携帯し、係員から請求があるときは、いつでもこれを呈示する。

第311条の2(挿入)

(持込手数料に係る証票)
第311条の2 第308条の2第2項の規定により持込手数料を支払つて、同条第1項に規定する物品を車内に持ち込んだ旅客に対しては、これを証明する証票を交付するものとし、その様式は別に定める。
2 前項の規定による証票は、旅客がこれを携帯し、係員から請求があるときは、いつでもこれを呈示するとともに、途中下車又は下車の際に、これを係員に引き渡さなければならない。
3 旅客は、持込手数料について、払いもどしを請求することはできない。

第312条(第1,2項)

(持込禁制品又は制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)
第312条 旅客が、第307条第1項ただし書の規定による車内に持ち込むことのできない物品又は第308条若しくは第308条の2第1項の規定による持込制限を超える物品を当社の承諾を受けないで車内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車させ、かつ、次の各号により荷物営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第5号。以下「荷物規則」という。)に定める荷物運賃及び増運賃を収受する。
(1) 第307条第1項ただし書第1号から第6号までの規定による物品を持ち込んだとき当該物品1個ごとの重量によつて計算した相当小荷物運賃(危険品にあつては、荷物規則別表第1項第3号アの規定による10割増の割増小荷物運賃を適用する。)及びその10倍に相当する増運賃を収受するほか、危険品にあつては、次に定める増運賃を合わせて収受する。この場合、当該物品中に危険品以外の物品を混じたときは、危険品の重量(容器又は荷造りの重量を含む。)のみについて計算する。
ア 火薬類1キログラムについて 1,000円
イ その他の危険品1キログラムについて 300円
(2) 第308条の2第1項の規定による指定券を東京・博多間又は博多・鹿児島中央間の新幹線の特別急行列車に乗車する前に購入しないで同条同項の規定による物品を持ち込んだとき 車内に持ち込んだ物品の総重量によつて計算した相当小荷物運賃(持込物品が2個以上であつて、それぞれ適用する小荷物運賃を異にするときは、その全部に対し最高割増を適用して計算する。)及びその2倍に相当する増運賃を収受する。ただし、増運賃は、旅客が、物品の無賃運送を図り荷物運賃を免がれる意思が明らかであるときに限つて収受する。
(23) 前号の外、車内に持ち込むことのできない物品を持ち込んだとき
 車内に持ち込んだ物品の総重量によつて計算した相当小荷物運賃(持込物品が2個以上であつて、それぞれ適用する小荷物運賃を異にするときは、その全部に対し最高割増を適用して計算する。)及びその2倍に相当する増運賃を収受する。ただし、増運賃は、旅客が、物品の無賃運送を図り荷物運賃を免がれる意思が明らかであるときに限つて収受する。前号の規定を準用する。
2 前項に規定する荷物運賃及び増運賃は、次の各号に定める区間を運送するものとして計算する。
(1) 前項第1号のときは、乗車券に表示された区間。ただし、旅客が有効の乗車券を所持しないときは、旅客の乗車区間、また、その乗車区間が判明しないときは、当該列車の運転区間とする。
(2) 前項第2号のときは、旅客が当該新幹線の特別急行列車に乗車した駅(乗車した駅が判明しないときは、列車の発駅)と、旅客を下車させた駅との区間
(23) 前項第3号のときは、乗車券に表示された発駅(旅客が有効の乗車券を所持していないときは、列車の発駅)と、旅客を下車させた駅との区間


20/10/15改訂

第57条(第2項)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。
(1) 東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢間の2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、また、高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新幹線停車駅と安中榛名以遠(軽井沢方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合又は全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する区間を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅で出場しないで乗継ぎとなるとき。
(7) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
(8) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、久大本線又は若しくは豊肥本線を経由して運転する特別急行列車又は全車両特別車両にて運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。
(9) 札幌・網走間及び札幌・稚内間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、旭川駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、旭川・網走間の特別急行列車の停車駅と旭川・稚内間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。

第58条(第2項)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の特別車両券を発売する。
(1) 東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢間の2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、また、高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新幹線停車駅と安中榛名以遠(軽井沢方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合又は全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する区間を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
(7) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
(8) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両(個室及びDXグリーン車を除く。)に乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久大本線又は若しくは豊肥本線を経由して運転する特別急行列車又は全車両特別車両にて運転する特別急行列車の特別車両に乗車する場合を除く。
(9) 札幌・網走間及び札幌・稚内間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、旭川駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、旭川・網走間の特別急行列車の停車駅と旭川・稚内間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。

第74条の4(第3項)

3 前項の規定にかかわらず、東日本旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道株式会社線内相互発着となる場合で、新幹線以外の線区の特別急行列車(「トランスイート四季島号」及び「36ぷらす3号」を除く。)の特別車両の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃及び特別急行料金を収受するほか、当該個室に適用する1室当りの特別車両料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃及び特別急行料金については、次の各号により取り扱うものとする。
(1) 幼児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号の規定を適用しない。
(2) 乳児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第4号の規定を適用しない。

第130条(第1号イ(ニ)、ロ(ニ))

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ニ)九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b、c、d及びde以外の特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,050円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は1,600円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は320円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,050円  1,600円  2,570円
b 新幹線の特別急行列車に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,050円  2,100円  3,150円
c DXグリーンに対して適用する特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,680円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は2,720円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,680円  2,720円  3,770円
d 特別急行列車或る列車号の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  2,800円  4,190円
e 特別急行列車36ぷらす3号の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 150キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  3,300円  4,400円  5,300円
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(ニ) 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b及びc以外の個室
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は2,100円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は3,200円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は640円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
1室あたりの料金
(設備定員4人)
 2,100円  3,200円  5,140円
b 特別急行列車ななつ星in九州の個室
(a)スイート
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
1室あたりの料金
(設備定員2人)
 104,760円  106,850円  108,950円  111,050円
(b)DXスイート
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
1室あたりの料金
(設備定員3人)
 125,720円  127,810円  129,900円  132,000円
c 特別急行列車36ぷらす3号の個室(2人用、4人用、6人用)
営業キロ地帯 150キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  4,500円  5,500円  6,500円
(注)1人当りの料金とする


20/11/01改訂

別表第1号
別表第1号 地方交通線の線名及び区間
牟岐線 徳島・海部阿波海南
 


20/12/01改訂

第139条の3

(大人座席指定料金の特定)
第139条の3 第62条の規定によって発売する座席指定券の大人座席指定料金は、次の各号に定める額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、840円とする。
(2) 東日本旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、840円とする。
(3) 西日本旅客鉄道会社線及び四国旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、330840円とする。
(4) 九州旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、840円とする。
(5) 前各号以外で、第57条の3第1項第1号の規定により発売する場合は、別に定める場合を除き330円とする。


21/03/13改訂

第57条の2(第1号イ(ロ)、(ニ)挿入)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(本四備讃線を経由する急行列車と四国内の急行列車を坂出駅又は高松駅で相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
ただし、次に掲げる急行列車は除く。
(イ)奥羽本線を経由する急行列車(新青森駅・青森間のみを乗車する場合に限る)
(ロ)特別急行列車踊り子号
()特別急行列車サフイール踊り子号
(ニ)特別急行列車湘南号
()特別急行列車WEST EXPRESS銀河号
東海道本線(新幹線)中新横浜・新大阪間各駅、山陽本線(新幹線)中新神戸・新下関間各駅、新青森駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、金沢駅、新函館北斗駅、大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)、坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)、直江津駅(上越妙高駅に直通して運転する急行列車に乗車し、上越妙高駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)又は津幡駅(金沢駅に直通して運転する急行列車に乗車し、金沢駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)

第73条(第2項第5号)

2 前項の規定による幼児又は乳児であっても、次の各号の1に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。
(1) 幼児が幼児だけで旅行するとき。
(2) 幼児が、乗車券を所持する 6 才以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人を超えて随伴されて旅行するとき。ただし、2人を超えた者だけ小児とみなす。
(3) 幼児が、団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。
(4) 幼児又は乳児が、指定を行う座席又は寝台を幼児又は乳児だけで使用して旅行するとき。
(5) 幼児又は乳児が、第140条の2及び第140条の3の規定により当社が確保した座席を使用して旅行するとき。

第125条(第1項ロ(ハ))

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
ロ 新幹線以外の線区
(ハ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)内相互発着となる場合次に掲げるときの特別急行料金
a 当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)内相互発着となる場合で、b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,050円  1,480円  1,890円  2,290円  2,510円  2,730円  3,070円
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から530円を低減した額とする。
b 別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる特別急行列車に対して適用する特別急行料金
(a) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合であって、旅客が列車に乗車する前に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては同表に定める料金から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで
料金  760円  1,020円  1,580円  2,240円  2,550円  2,900円
(b) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合であって、旅客が列車に乗車した後に車内で発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては(a)の表に定める料金から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで
料金 1,020円 1,280円 1,840円 2,500円 2,810円 3,160円
(c) 東海旅客鉄道会社線内相互発着となる場合(ただし、別表第1号の2第1項第4号イに定める特別急行列車に乗車する場合に限る。)であって、旅客が列車に乗車する前に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては同表に定める料金から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで
料金  760円  1,020円  1,580円  2,240円
(d) 東海旅客鉄道会社線内相互発着となる場合(ただし、別表第1 号の2第1項第4号イに定める特別急行列車に乗車する場合に限る。)であって、旅客が列車に乗車した後に車内で発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては(c)の表に定める料金から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで
料金 1,020円 1,280円 1,840円 2,500円
(e) 東日本旅客鉄道会社線と東海旅客鉄道会社線とにまたがって 乗車する場合(ただし、別表第1号の2第1項第4号イに定める特別急行列車に乗車する場合に限る。)であって、旅客が列車に乗車する前に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (c)に定める料金とする。
(f) 東日本旅客鉄道会社線と東海旅客鉄道会社線とにまたがって乗車する場合(ただし、別表第1号の2第1項第4号イに定める特別急行列車に乗車する場合に限る。)であって、旅客が列車に乗車した後に車内で発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (d)に定める料金とする。

第140条の3(削除)

(ホームライナー料金)
第140条の3 当社において特に必要と認める場合は、ホームライナー料金を収受して列車の始発駅等における座席確保の取扱いをする。
2 前項の規定によるホームライナー料金は、旅客1人につき520円とする。
3 前各項の規定による取扱列車、取扱駅等については、別に定める。

別表第1号の2

別表第1号の2 列車群
群名特別急行列車
(1)ひたち・ときわイ ひたち号
ロ ときわ号
ハ 別に定める列車
(2)スワローあかぎイ スワローあかぎ号
ロ 別に定める列車
(3)あずさ・かいじ・はちおうじ・おうめ・富士回遊イ あずさ号
ロ かいじ号
ハ はちおうじ号
二 おうめ号
ホ 富士回遊号
ヘ 別に定める列車
(4)踊り子・湘南イ 踊り子号
ロ 湘南号
ハ 別に定める列車
成田エクスプレスイ 成田エクスプレス号
ロ 別に定める列車

別表第1号の3
別表第1号の3 グランクラス(A)を設備した特別急行列車の列車名及び運転区間
列車名 運転区間(左欄及び右欄の駅を始発駅又は終着駅とする場合に限る)
はやぶさ号
はやて号
東京 盛岡
新青森
新函館北斗
やまびこ号 東京 盛岡
かがやき号
はくたか号
東京 金沢
 


21/04/01改訂

別表第1号
別表第1号 地方交通線の線名及び区間
日高線 苫小牧・様似鵡川
 


21/05/01改訂

第139条の3

(大人座席指定料金の特定)
第139条の3 第62条の規定によって発売する座席指定券の大人座席指定料金は、次の各号に定める額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、840円とする。
(2) 東日本旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、840円とする。
(3) 西日本旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、840円とする。
(4) 九州旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、8401,680円とする。
(5) 前各号以外で、第57条の3第1項第1号の規定により発売する場合は、別に定める場合を除き330円とする。


21/05/27改訂

第26条の2(挿入)

(普通乗車券の発売方)
第26条の2 次の各号に掲げる場合は、前条及び第68条第4項の規定により、それぞれ片道乗車券又は連続乗車券を発売する。
(1)環状線一周となる経路の場合は、片道乗車券を発売する。
(2)営業キロ又は第14条の2に規定する擬制キロ若しくは運賃計算キロを打ち切って普通旅客運賃を計算する場合は、前条第2号の場合を除き、環状線一周となる駅又は折返しとなる駅を着駅及び発駅とする連続乗車券を発売する。

第57条の3(第2, 4項)

2 前項の規定によるほか、新幹線以外の線区であつて、次の各号に定める区間を乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1)次に掲げる線区又は区間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(ただし、特別急行列車成田エクスプレス号及びE261系車両で運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。)
イ 山手線、赤羽線、南武線、武蔵野線、東北本線中東京・黒磯間、常磐線中日暮里・勝田間、日光線、高崎線、上越線中高崎・石打間、両毛線中新前橋・前橋間、吾妻線中渋川・万座・鹿沢口間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、横須賀線、根岸線、横浜線、中央本線中東京・竜王間、東海道本線中東京・三島間及び伊東線
ロ 仙山線、北上線及び奥羽本線中秋田・青森間
ハ 磐越西線中郡山・喜多方間
ニ 白新線及び羽越本線中新発田・秋田間
ホ 大阪環状線、関西本線中新今宮・天王寺間、阪和線中天王寺・和歌山間、関西空港線及び紀勢本線中和歌山・新宮間
ヘ 奈良線及び関西本線中木津・天王寺間
ト 東海道本線中京都・神戸間、山陽本線中神戸・姫路間、福知山線、播但線、山陰本線中京都・浜坂間及び舞鶴線
チ 七尾線
リ 九州旅客鉄道会社内各線
(2)宇野線中岡山・茶屋町間、本四備讃線及び予讃線に運転する特別急行列車で、西日本旅客鉄道会社線内又は西日本旅客鉄道会社線と四国旅客鉄道会社線とにまたがる場合の50km以内の停車駅相互間。ただし、立席特急券及び自由席特急券に限る。
(3)四国旅客鉄道会社線内に運転する特別急行列車の50km以内の停車駅相互間。ただし、25kmを超え50km以内の指定席特急券を除く。
(4)東海旅客鉄道会社線内の次に掲げる区間
イ 関西本線中名古屋・亀山間及び紀勢本線中亀山・新宮間(伊勢鉄道株式会社線が中間に介在する場合で、これを通じて特別急行券を発売するときを含む。)、身延線、飯田線、高山本線中岐阜・猪谷間又は中央本線中多治見・塩尻間に運転する特別急行列車の50km以内の停車駅相互間。ただし、立席特急券及び自由席特急券に限る。
ロ 御殿場線中松田・沼津間に運転する特別急行列車の30km以内の停車駅相互間。
ハ 東海道本線中次に掲げる区間に運転する特別急行列車の51km以上の停車駅相互間。ただし、立席特急券及び自由席特急券に限る。
(イ)三島・静岡間
(ロ)静岡・浜松間
(ハ)豊橋・名古屋間
(5)博多南線に運転する特別急行列車の博多・博多南相互間
(6)上越線に運転する特別急行列車の越後湯沢・ガーラ湯沢相互間
(7)北海道旅客鉄道会社線内に運転する特別急行列車の150km以内の停車駅相互間
(8)前各号の規定にかかわらず、別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる特別急行列車の停車駅相互間。ただし、同列車群に含まれるいずれかの特別急行列車に乗車する場合に限る。
4 旅客が、東北本線(新幹線)の特別急行列車と奥羽本線福島・新庄間の特別急行列車(第57条第2項第6号の規定により1個の特別急行列車とみなす場合を含む。)とを福島駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)、又は東北本線(新幹線)若しくは東北新幹線の特別急行列車と田沢湖線、奥羽本線大曲・秋田間の特別急行列車とを盛岡駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)で、次の各号に該当するときは、奥羽本線福島・新庄間及び盛岡・秋田間の1個の特別急行列車に対して別に定める特定の特別急行料金によって指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。
(1)乗継ぎをする後乗列車の乗車日が先乗列車の乗車日の当日である場合
(2)当該乗車に必要な乗車券及び特別急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の特別急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合

第57条の4(第2, 4項)

(特定の普通急行券の発売)
第57条の4 第57条第1項第2号の規定により普通急行券を発売する場合で、旅客が次の各号に定める区間を乗車するときは、特定の普通急行料金によって普通急行券を発売する。
(1)北海道旅客鉄道会社線内に運転する普通急行列車の50km以内の停車駅相互間
(2)四国旅客鉄道会社線内に運転する普通急行列車の50km以内の停車駅相互間
(3)九州旅客鉄道会社線内に運転する普通急行列車の50km以内の停車駅相互間
(4)門司港若しくは下曽根・博多間、吉松・鹿児島中央間又は宮崎・南郷間に運転する普通急行列車の停車駅相互間(50km以内の区間を除く)
(5)鹿児島本線中博多・吉塚間、篠栗線及び筑豊本線中桂川・直方間に運転する普通急行列車の停車駅相互間(25km以内の区間を除く)
(6)国分・鹿児島中央間若しくは霧島神宮・重富間又は吉松・隼人間に運転する普通急行列車の停車駅相互間(25km以内の区間を除く)
(7)関西本線中名古屋・亀山間及び紀勢本線中亀山・新宮間(伊勢鉄道株式会社線が中間に介在する場合で、これを通じて普通急行券を発売するときを含む)、御殿場線中松田・沼津間、身延線、飯田線、高山本線中岐阜・猪谷間又は中央本線中多治見・塩尻間に運転する普通急行列車の30km以内の停車駅相互間
(8)山手線、赤羽線、南武線、武蔵野線、東北本線中東京・黒磯間、常磐線中日暮里・勝田間、日光線、高崎線、上越線中高崎・石打間、両毛線中新前橋・前橋間、吾妻線中渋川・万座・鹿沢口間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、横須賀線、根岸線、横浜線、中央本線中東京・竜王間、東海道本線中東京・熱海間、伊東線、白新線、羽越本線中新発田・秋田間、仙山線、北上線、磐越西線中郡山・喜多方間及び奥羽本線中秋田・青森間に運転する普通急行列車の50km以内の停車駅相互間
(9)七尾線に運転する普通急行列車の停車駅相互間(50km以内の区間を除く)

第58条(第4項)

4 第1項本文の規定にかかわらず、旅客が第59条の2第2号第130条第1項第2号ハに規定する区間内相互間を運転する2個以上の普通列車の自由席特別車両に途中出場しないで乗り継いで乗車する場合、1個の普通列車とみなして1枚の自由席特別車両券(B)を発売する。ただし、次の各号に掲げる場合を除く。
(1) 来宮以遠(伊豆多賀方面)の各駅と函南以遠(三島方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(2) 高輪ゲートウェイ以遠(田町町方面)の各駅と大崎以遠(五反田方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(3) 十条以遠(板橋方面)の各駅と東十条以遠(王子方面)の各駅又は尾久駅との相互間を乗車する場合
(4) 川崎以遠(蒲田方面)の各駅と新川崎以遠(武蔵小杉方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(5) 西大井以遠(武蔵小杉方面)の各駅と大井町以遠(大森方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(6) 土呂以遠(東大宮方面)の各駅と宮原以遠(上尾方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(7) 東千葉以遠(都賀方面)の各駅と本千葉以遠(蘇我方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(8) 鎌取以遠(誉田方面)の各駅と浜野以遠(八幡宿方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(9) 酒々井以遠(成田方面)の各駅と南酒々井以遠(榎戸方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(10)三河島以遠(南千住方面)の各駅と尾久以遠(赤羽方面)の各駅との相互間を乗車する場合
(11)神田以遠(秋葉原方面)の各駅と新日本橋以遠(馬喰町方面)の各駅との相互間を乗車する場合

第59条(削除)

(特定の特別車両券(A)の発売)
第59条 前条第1項第1号の規定により特別車両券(A)を発売する場合で、旅客が、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別車両料金によつて特別車両券(A)を発売する。

第59条の2(削除)

(特定の特別車両券(B)の発売)
第59条の2 第58条第1項第2号の規定により特別車両券(B)を発売する場合で、旅客が、次の各号に定める線区又は区間に運転する列車の停車駅相互間を乗車するときは、特定の特別車両料金によって特別車両券(B)を発売する。
(1) 九州旅客鉄道会社内各線
(2) 東海道本線中東京・沼津間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、横須賀線、伊東線、東北本線中東京・黒磯間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線日暮里・高萩間、高崎線、上越線中高崎・新前橋間、両毛線中新前橋・前橋間、総武本線中東京・成東間、京葉線中東京・蘇我間、外房線中千葉・大原間、内房線中蘇我・君津間、成田線中佐倉・成田空港(ただし、自由席特別車両券(B)を発売する場合に限る。)

第70条の2(挿入)

(特定列車に対する旅客運賃及び料金の計算経路の特例)
第70条の2 次の各号に掲げる場合で、当該各号の末尾のかっこ内の上段の区間を乗車するときは、第67条の規定にかかわらず、○印の経路の営業キロによって急行料金及び特別車両料金を計算する。
(1)赤羽以遠(川口方面)の各駅と池袋以遠(目白方面)の各駅との相互間を、東北本線及び山手線経由で直通運転する列車に乗車するとき
  東北本線及び山手線
 ○赤羽線
(2)代々木以遠(新宿方面)の各駅と錦糸町以遠(亀戸方面)の各駅との相互間を、山手線、東海道本線及び総武本線経由で直通運転する急行列車に乗車するとき
  山手線、東海道本線中品川・東京間及び総武本線中東京・錦糸町間
 ○中央本線及び総武本線御茶ノ水・錦糸町間
(3)岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間を中央本線(辰野経由)で直通運転する急行列車に乗車するとき
  中央本線(辰野経由)
 ○中央本線(みどり湖経由)
(4)尼崎以遠(塚本方面)の各駅と和田山以遠(養父方面)の各駅との相互間を、山陽本線、播但線及び山陰本線経由で直通運転する急行列車に乗車するとき
  山陽本線、播但線及び山陰本線
 ○東海道本線、福知山線及び山陰本線
(5)赤羽以遠(川口又は北赤羽方面)の各駅と品川駅との相互間及び、品川以遠(大井町又は西大井方面)の各駅と赤羽駅との相互間を、東北本線及び山手線経由で直通運転する列車に乗車するとき
  東北本線及び山手線
 ○東北本線及び東海道本線
2 前項各号に掲げる列車で当該各号の末尾のかっこ内の上段の区間を乗車する場合、その区間内において途中下車しない限り、第67条の規定にかかわらず、○印の経路の営業キロによって旅客運賃を計算することがある。このとき、乗車券の券面の経路は、旅客運賃の計算の経路を表示する。

第74条の4(第3項)

3 前項の規定にかかわらず、東日本旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道株式会社線内相互発着となる場合で、新幹線以外の線区の特別急行列車(トランスイート四季島号及び36ぷらす3号を除く。)の特別車両の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃及び特別急行料金を収受するほか、当該個室に適用する1室当りの特別車両料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃及び特別急行料金については、次の各号により取り扱うものとする。
(1) 幼児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号の規定を適用しない。
(2) 乳児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第4号の規定を適用しない。

第74条の6(挿入)

(補助寝台を使用する場合の急行料金)
第74条の6 補助寝台は、寝台個室の設備定員分の寝台と同時使用を条件として、1室1葉で発売することとし、補助寝台を使用する場合の急行料金については、前条の規定にかかわらず、第73条に規定する旅客の年齢区分により収受する。ただし、2人用の寝台個室を3名で使用する場合は、3名分のうち2名分は旅客の年齢区分にかかわらず、大人の急行料金とする。

第74条の7(条変更)

(コンパートメント個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の67 特別急行列車の設備定員が複数のコンパートメント個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分については、個室乗車区間に対する無割引のコンパートメント料金を収受する。

第79条

(東京附近等の特定区間における大人片道普通旅客運賃の特定)
第79条 第77条及び前条の規定にかかわらず、東京附近、名古屋附近及び大阪附近における駅相互間の大人片道普通旅客運賃は、次項に定めるところにより特定の額とすることがあるを適用する
2 前項の規定により大人片道普通旅客運賃の特定額を適用する区間及び特定額は、別表第2号イの6のとおりとする。

2021/09/16公告による再改訂

(東京附近等の特定区間における大人片道普通旅客運賃の特定)
第79条 第77条及び前条の規定にかかわらず、別表第2号イの6に掲げる東京附近、名古屋附近及び大阪附近における駅相互間の大人片道普通旅客運賃は、次項同表に定めるところにより特定の額を適用する。
2 前項の規定により大人片道普通旅客運賃の特定額を適用する区間及び特定額は、別表第2号イの6のとおりとする。

第80条(挿入)

(新幹線の並行区間等における大人片道普通旅客運賃の特定)
第80条 次の各号に掲げる新幹線の区間相互間を乗車する場合又はこれらの区間と新幹線以外の線区を連続して乗車する場合で、その発着となる駅が第78条第2項に規定する電車特定区間内にあるとき若しくは新神戸発着となるときの大人片道普通旅客運賃は、第77条の規定にかかわらず、第78条第1項の規定により計算した額又は第84条第2号に規定する額とする。ただし、京都・新大阪相互間及び京都・新神戸相互間については、前条に規定する特定額を適用するものとする。この場合、京都・新神戸相互間については、京都・神戸間の特定額とする。
(1)東京・品川間
(2)東京・上野間
(3)東京・大宮間
(4)上野・大宮間
(5)京都・新大阪間
(6)京都・新神戸間
(7)京都・西明石間
(8)新大阪・新神戸間
(9)新大阪・西明石間
(10)新神戸・西明石間
2 前項の規定によるほか、新幹線と新幹線以外の区間を連続して乗車する場合で次の各号の左欄の区間の大人片道普通旅客運賃については、前条に規定する右欄の区間の特定額を適用するものとする。
(1)千里丘・新神戸間 千里丘・神戸間
(2)岸辺・新神戸間 岸辺・神戸間
(3)吹田・新神戸間 吹田・神戸間
(4)茨木・新神戸間 茨木・神戸間
(5)摂津富田・新神戸間 摂津富田・神戸間
(6)高槻・新神戸間 高槻・神戸間
(7)桂川・新神戸間 桂川・神戸間
(8)西大路・新神戸間 西大路・神戸間

第95条の2

(北海道旅客鉄道会社線内の大人定期旅客運賃)
第95条の2 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ロの2に定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ハの2に定める額。ただし別に定めるところにより別表第2号ハの3第1号に定める区間相互間の定期旅客運賃は、同表に定める額に特定した額とすることがある
(2)大人通学定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの2に定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの2に定める額。ただし、別に定めるところにより別表第2号ハの3第2号に定める区間相互間の定期旅客運賃は、同表に定める額に特定した額とすることがある

第99条

(幹線内相互発着の大人定期旅客運賃の特定)
第99条 次の各号に定める区間の大人通勤定期旅客運賃及び大人通学定期旅客運賃は、第95条第1号イ及び第2号イの規定にかかわらず、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 東京山手線内及び大阪環状線内相互発着の場合
イ 東京山手線内相互発着の場合
(イ)大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヲに定める額
(ロ)大人通学定期旅客運賃
 別表第2号ワに定める額
ロ 大阪環状線内相互発着の場合
(イ)大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヲの2に定める額
(ロ)大人通学定期旅客運賃
 別表第2号ワの2に定める額
(2) 前号以外の電車特定区間内相互発着の場合
イ 東京附近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ)大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヨに定める額
(ロ)大人通学定期旅客運賃
 別表第2号タに定める額
ロ 大阪附近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ)大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヨの2に定める額
(ロ)大人通学定期旅客運賃
 別表第2号タの2に定める額
(3)第79条の規定により大人片道普通旅客運賃の特定額を適用した区間の大人定期旅客運賃は、別に定めるところにより特定した額とすることがある次に定める額を適用する
イ 大人通勤定期旅客運賃の特定額
 別表第2号レに定める額
ロ 大人通学定期旅客運賃の特定額
 別表第2号レの2に定める額
(4)前号の規定にかかわらず、前号の特定額を適用する区間内の駅相互間の定期旅客運賃が、当該特定額適用区間の定期旅客運賃に比較して、これよりも高額となる場合は、当該特定額をもってこの区間の定期旅客運賃とする。

第104条

(北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の中学校、高等学校生徒等に対する割引定期旅客運賃)
第104条 前条第1号及び第2号の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の割引の定期旅客運賃は、次の額とする。
(1)第38条第1項第1号に定める生徒に対する通学定期旅客運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ)幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの4に定める額
(ロ)地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの4に定める額。ただし別に定めるところにより、別表第2号ハの3第3号に定める区間相互間の定期旅客運賃は、同表に定める額に特定した額とすることがある
(ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合
 営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの4)に定める定期旅客運賃を適用した額
b 発着区間の営業キロが10キロメ−トルを超える場合
 運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの4)に定める定期旅客運賃を適用した額
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ)幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの12に定める額
(ロ)地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの1)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの13に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの12)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの14に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 九州旅客鉄道会社線
(イ))幹線内相互発着となる場合 別表第2号ニの24に定める額
(ロ)地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの24)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの25に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの24)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの26に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(2) 第38条第1項第2号に定める児童に対する鉄道の通学定期旅客運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの5に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの5に定める額。ただし別に定めるところにより、別表第2号ハの3第4号に定める区間相互間の定期旅客運賃は、同表に定める額に特定した額とすることがある
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合
営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの5)に定める定期旅客運賃を適用した額
b 発着区間が10キロメ−トルを超える場合
運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの5)に定める定期旅客運賃を適用した額
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 前号ロの(イ)の額を折半し、は数整理した額とする。
 ただし、別表第2号ニの15に定める営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの16に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの17に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 九州旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 前号ハの(イ)の額を折半し、は数整理した額とする。
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
(3) 第38条第1項第3号から第5号に定める生徒等に対する鉄道の通学定期旅客運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの3に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの3に定める額。ただし別に定めるところにより、別表第2号ハの3第5号に定める区間相互間の定期旅客運賃は、同表に定める額に特定した額とすることがある
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合
営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
b 発着区間の営業キロが10キロメ−トルを超える場合
運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの9に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの9)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの10に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの9)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの11に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 九州旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの21に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの21)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの22に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの21)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの23に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第125条(第1号イ(イ)f,i、ロ,第2号)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金(特別車両以外の個室に乗車する場合は、1人あたりの料金とする。)
f 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はeの規定により計算した額とを合計した額とする。
(b) 第57条の3第5項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
@ A以外の指定席特急料金
 別に定める場合を除き、新大阪・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。この場合、a、b又はdのただし書の規定による低減又は加算は、指定席を使用する区間にかかわらず、新大阪・博多間の乗車区間に対する額に対して行うものとする。
A 次に掲げる区間の特別急行券に対する特別急行料金は、次に定める額とする。この場合、第1項第1号イの(イ)のa、b又はdのただし書の規定による低減又は加算は、指定席を使用する区間にかかわらず、新大阪・博多間の乗車区間に対する額に対して行うものとする。
(@)新大阪・新下関間の新幹線停車駅と新鳥栖駅又は久留米駅との相互間の指定席特急料金
 新大阪・博多間の乗車区間に対して第1項第1号イの(イ)のa、b又はdの規定により計算した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間に対する別表第2号ウに定める額から920円を低減した額とを合計した額とする。
(A)小倉駅と筑後船小屋・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間の指定席特急料金
 小倉・博多間に対して第1項第1号イの(イ)のa又はbの規定により計算した額から770円を低減した額と、博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。
(B)小倉駅と新鳥栖駅又は久留米駅との相互間の指定席特急料金
 小倉・博多間に対して第1項第1号イの(イ)のa又はbの規定により計算した額から770円を低減した額と、博多・新鳥栖間又は博多・久留米間に対する別表第2号ウに定める額から920円を低減した額とを合計した額とする。
i 東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第2項第1号及び第8項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対してa、c又はgの規定により計算した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する別表第2号ノに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。この場合、a、c又はgのただし書の規定による低減又は加算は、指定席を使用する区間にかかわらず、東京・新青森間の乗車区間に対する額に対して行うものとする。
(b) 次に掲げる区間の特別急行券に対する特別急行料金は、次に定める額とする。この場合、第1項第1号イの(イ)のa又はcのただし書の規定による低減又は加算は、指定席を使用する区間にかかわらず、東京・新青森間の乗車区間に対する額に対して行うものとする。
@ 東京・八戸間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ駅との相互間の指定席特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対して第1項第1号イの(イ)のa、c又はgの規定により計算した額と新青森駅・奥津軽いまべつ駅間に対する別表第2号ノに定める額から1,230円を低減した額とを合計した額とする。
A 七戸十和田・木古内間及び七戸十和田・新函館北斗間の指定席特急料金
 七戸十和田・新青森間に対して第1項第1号イの(イ)のa又はcの規定により計算した額から990円を低減した額と新青森・新函館北斗間に対する別表第2号ノに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。
B 七戸十和田駅と奥津軽いまべつ駅との相互間の指定席特急料金
 七戸十和田・新青森間に対して第1項第1号イの(イ)のa又はcの規定により計算した額から990円を低減した額と、新青森・奥津軽いまべつ間に対する別表第2号ノに定める額から1,230円を低減した額とを合計した額とする。
JR東海2021/09/16公告による再改訂
i 東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第2項第1号及び第8項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対してa、c又はgの規定により計算した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する別表第2号ノに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。この場合、a、c又はgのただし書の規定による低減又は加算は、指定席を使用する区間にかかわらず、東京・新青森間の乗車区間に対する額に対して行うものとする。
(b) 次に掲げる区間の特別急行券に対する特別急行料金は、次に定める額とする。この場合、第1項第1号イの(イ)のa又はcのただし書の規定による低減又は加算は、指定席を使用する区間にかかわらず、東京・新青森間の乗車区間に対する額に対して行うものとする。
@ 東京・八戸間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ駅との相互間の指定席特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対して第1項第1号イの(イ)のa、c又はgの規定により計算した額と新青森・奥津軽いまべつ間に対する別表第2号ノに定める額から1,230円を低減した額とを合計した額とする。
A 七戸十和田・木古内間及び七戸十和田・新函館北斗間の指定席特急料金
 七戸十和田・新青森間に対して第1項第1号イの(イ)のa又はcの規定により計算した額から990円を低減した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する別表第2号ノに定める額から530円を低減した額とを合計した額とする。
B 七戸十和田駅と奥津軽いまべつ駅との相互間の指定席特急料金
 七戸十和田・新青森間に対して第1項第1号イの(イ)のa又はcの規定により計算した額から990円を低減した額と、新青森・奥津軽いまべつ間に対する別表第2号ノに定める額から1,230円を低減した額とを合計した額とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a b、c、d、e、f、g、h、i及びj以外の特別急行料金
(a)指定席特急料金
(a)@ (b)A以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
料金 1,270円 1,700円 2,350円 2,680円 2,900円 3,110円 3,430円 3,760円
(b)A 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金 1人当りの料金は、前(a)@の表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b(b)立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)@の表に定める料金から530円を低減した額とする。
c(c) 特定特急料金
(a)@ (b)A以外の指定席特急料金
 1,320円とする。
(b)A盛岡・秋田間の停車駅相互間に対する特定特急料金
 b(b)に定める額とする。
b 第57条の3第2項第2号の規定により発売する立席特急券及び自由席特急券に対する立席特急料金及び自由席特急料金
 560円とする。
c 第57条の3第2項第3号の規定により発売する特別急行券に対する特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで
料金 1,070円
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで
料金 330円 530円
d 第57条の3第2項第4号の規定により発売する特別急行券
(a) 同号イの規定により発売する立席特急券及び自由席特急券に対する立席特急料金及び自由席特急料金は、次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで
料金 330円 660円
(b) 同号ロの規定により発売する特別急行券
@ 指定席特急料金
 860円とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、660円とし、同条第3項の規定により発売するものにあっては、330円とする。また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、1,060円とする。
A 立席特急料金及び自由席特急料金
 330円とする。
(c) 同号ハの規定により発売する立席特急券及び自由席特急券に対する立席特急料金及び自由席特急料金は、990円とする。
e 第57条の3第2項第5号の規定により発売する指定席特急券及び自由席特急券に対する特急料金は、100円とする。
f 第57条の3第2項第6号の規定により発売する指定席特急券及び自由席特急券に対する特急料金は、100円とする。
g 第57条の3第2項第7号の規定により発売する特別急行券
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで
料金 850円 1,160円 1,680円 2,360円
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の表に定める料金から530円を低減した額とする。
(ハ)
bh 別表第1号の2第1項第57条の3第2項第8号に定める列車群に含まれる特別急行列車に対して適用する特別急行料金
(a) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合であって、旅客が列車に乗車する前に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては同表に定める料金から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで
料金  760円  1,020円  1,580円  2,240円  2,550円  2,900円
(b) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合であって、旅客が列車に乗車した後に車内で発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては(a)の表に定める料金から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで
料金 1,020円 1,280円 1,840円 2,500円 2,810円 3,160円
(c) 東海旅客鉄道会社線内相互発着となる場合(ただし、別表第1号の2第1項第4号イに定める特別急行列車に乗車する場合に限る。)であって、旅客が列車に乗車する前に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては同表に定める料金から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで
料金  760円  1,020円  1,580円  2,240円
(d) 東海旅客鉄道会社線内相互発着となる場合(ただし、別表第1号の2第1項第4号イに定める特別急行列車に乗車する場合に限る。)であって、旅客が列車に乗車した後に車内で発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては(c)の表に定める料金から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで
料金 1,020円 1,280円 1,840円 2,500円
(e) 東日本旅客鉄道会社線と東海旅客鉄道会社線とにまたがって 乗車する場合(ただし、別表第1号の2第1項第4号イに定める特別急行列車に乗車する場合に限る。)であって、旅客が列車に乗車する前に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (c)に定める料金とする。
(f) 東日本旅客鉄道会社線と東海旅客鉄道会社線とにまたがって乗車する場合(ただし、別表第1号の2第1項第4号イに定める特別急行列車に乗車する場合に限る。)であって、旅客が列車に乗車した後に車内で発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 (d)に定める料金とする。
i 特別急行列車成田エクスプレス号に乗車する場合の渋谷・千葉間に発売する指定席特急券に対する指定席特急料金
 1,290円とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、1,090円とし、同条第3項の規定により発売するものにあっては、760円とする。また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、1,490円とする。
j 第57条の3第4項の規定により、奥羽本線中福島・新庄間並びに田沢湖線及び奥羽本線中大曲・秋田間に発売する特別急行券
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から140円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から380円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に140円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで
料金 910円 1,230円 1,680円
(b) 立席特急料金、自由席特急料金及び特定特急料金
 (a)の表に定める料金から380円を低減した額とする。
JR東海2021/09/16公告による再改訂
j 第57条の3第4項の規定により、奥羽本線中福島・新庄間並びに田沢湖線及び奥羽本線中大曲・秋田間の停車駅相互間に発売する特別急行券
(ロ)第57条の3第2項第1号の規定により発売する場合で(ハ)、(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金  1,170円  1,500円  1,930円  2,250円  2,460円  2,680円  3,010円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から530円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,320円とする。
(ハ)第57条の3第2項第1号の規定により発売する場合で、次に掲げるとき当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)内相互発着となる場合の特別急行料金
a 当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)内相互発着となる場合で、b及びc以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金 1,050円 1,480円 1,890円 2,290円 2,510円 2,730円 3,070円
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から530円を低減した額とする。
b 東武鉄道株式会社線と直通運転する特別急行列車に乗車する場合に発売する特別急行券に対して適用する旅客鉄道会社線の特別急行料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める額から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで
料金 1,050円 1,480円 1,890円
(b) 渋谷・栗橋間及び東京・栗橋間の指定席特急料金
 1,050円とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、520円とする。
JR東海2021/09/16公告による再改訂
(b) 渋谷・栗橋間及び東京・栗橋間の停車駅相互間の指定席特急料金
 1,050円とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、520円とする。
c 特別急行列車あかぎ号に乗車する場合に発売する指定席特急券に対する指定席特急料金
 次表に定める額とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める額から530円を低減した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで
料金 1,050円 1,480円 1,890円
(ニ)第57条の3第2項第1号の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
a(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金 1,190円 1,520円 1,950円 2,290円 2,510円 2,730円 3,060円
b(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 a(a)の表に定める料金から530円を低減した額とする。
c(c) 特定特急料金
 1,320円とする。
b 津幡・和倉温泉間の停車駅相互間(50km以内の区間を除く。)の特別急行券に対する特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 1,190円とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、990円とし、同条第3項の規定により発売するものにあっては、660円とする。また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、1,390円とする。
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 660円とする。
(ホ) 第57条の3第2項第1号の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
 次に定める料金とする。ただし、特別急行列車あそぼーい!号の展望席及び白いくろちゃんシート並びに特別急行列車かわせみ やませみ号のやませみベンチシートに乗車する場合の特別急行料金にあっては、a又はbに定める指定席特急料金に210円を加算した額とする。
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上
料金 840円 1,160円 1,370円 1,480円 1,780円 1,940円 2,050円 2,210円
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の表に定める料金から530円を低減した額とする。
b 特別急行列車「あそぼーい!号」の展望席及び白いくろちゃんシート並びに特別急行列車「かわせみやませみ号」のやませみベンチシートに対して適用する指定席特急料金
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上
料金 1,050円 1,370円 1,580円 1,690円 1,990円 2,150円 2,260円 2,420円
b 次に掲げる特別急行券に対する特別急行料金は、次に定める額とする。ただし、特別急行列車ななつ星in九州号、或る列車号及び36ぷらす3号に乗車する場合の特別急行料金を除く。
(a) 乗車区間が門司港若しくは下曽根・博多間、吉松若しくは霧島神宮・鹿児島中央間又は宮崎・南郷間の停車駅相互間(25km以内の区間及び(c)に定める区間を除く。)のとき
@ 指定席特急料金 1,050円とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、520円とする。
A 立席特急料金及び自由席特急料金 520円とする。
(b) 乗車区間が鹿児島本線中博多・吉塚間、篠栗線及び筑豊本線中桂川・直方間の停車駅相互間(25km以内の区間を除く。)のとき
@ 指定席特急料金 950円とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、420円とする。
A 立席特急料金及び自由席特急料金 420円とする。
(c)乗車区間が国分・鹿児島中央間、霧島神宮・重富間又は吉松・隼人間の停車駅相互間(25km以内の区間を除く。)のとき
@ 指定席特急料金 840円とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、310円とする。
A 立席特急料金及び自由席特急料金 310円とする。
(2) 普通急行料金
イ ロ以外の普通急行料金
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金 560円 760円 1,000円 1,100円 1,320円
ロ 第57条の4の規定により発売する場合の普通急行料金
(イ)同条第1号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで
料金 320円 520円
(ロ)同条第2号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで
料金 330円 530円
(ハ)同条第3号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで
料金 310円 520円
(ニ)同条第4号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、520円とする。
(ホ)同条第5号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、420円とする。
(ヘ)同条第6号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、310円とする。
(ト)同条第7号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、330円とする。
(チ)同条第8号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、520円とする。
(リ)同条第9号の規定により発売する普通急行券に対する普通急行料金は、560円とする。

第130条(第1項第1号イ(ロ)e,f,ロ(ロ),(ハ),(ホ),(ヘ),第2号)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合及び上越妙高・金沢間の新幹線停車駅相互発着となる場合の特別車両料金(A)
e 特別急行列車「成田エクスプレス号」E259系車両で運転する特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで
料金 2,100円
f 別に定めるE655系車両で運転する特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 2,800円 4,190円 5,400円 6,600円 7,790円
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b及びc以外の個室
設備定員4人
1室あたりの料金 6,280円
b E261系車両で運転する特別急行列車「サフイール踊り子号」の個室
設備定員4人 設備定員6人
1室あたりの料金 8,400円 12,600円
c 100系「スペーシア」で運転する特別急行列車の個室
設備定員4人
1室あたりの料金 3,150円
(ハ) (ロ)の規定にかかわらず、特別急行列車トランスイート四季島号の個室に対して適用する特別車両料金(A)
a b以外の特別車両料金(A)
 イの(イ)に定める額とする。
b 東日本旅客鉄道会社線内(ただし、蟹田・中小国間を除く。)の乗車区間に対する特別車両料金(A)
(a) スイート
2人用個室
料金 15,280円
(注)1人当りの料金とする。
(b) DXスイート(四季島スイート、デラックススイート)
2人用個室
料金 25,460円
(注)1人当りの料金とする。
(ホ)特別急行列車TWILIGHT EXPRESS瑞風号の個室に対して適用する特別車両料金(A)(1人当りの料金とする。)
a ロイヤルシングル
1人用個室
料金 137,500円
b ロイヤルツイン
2人用個室
料金 91,670円
c ザ・スイート
2人用個室
料金 366,670
(ヘ)特別急行列車WEST EXPRESS銀河号の個室に対して適用する特別車両料金(A)(1人当りの料金とする。)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 4,360円 5,860円 7,240円 8,450円 9,660円 10,850円
(2) 特別車両料金(B)
イ ロ及びハ以外の特別車両料金(B)
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 151キロメートル以上
料金 780円 1,000円 1,700円 1,990円
ロ 第59条の2第1号の規定により発売する特別車両券(B)に適用する九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B)
営業キロ地帯 50キロメートルまで 51キロメートル以上
料金 780円 1,000円
ハ 第59条の2第2号の規定により発売する特別車両券(B)に適用する東海道本線中東京・沼津間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、横須賀線、伊東線、東北本線中東京・黒磯間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・高萩間、高崎線、上越線中高崎・新前橋間、両毛線中新前橋・前橋間、総武本線中東京・成東間、京葉線中東京・蘇我間、外房線中千葉・大原間、内房線中蘇我・君津間並びに成田線中佐倉・成田空港間相互発着となる場合の特別車両料金(B)(ただし、自由席特別車両券(B)を発売する場合に限る。)
(イ) (ロ)以外の特別車両料金(B)
a 特別車両を設備した列車の乗車する前に特別車両券(B)を購入した場合
 次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 51キロメートル以上
料金  780円  1,000円
b 特別車両を設備した列車の乗車した後、車内で特別車両券(B)を購入した場合
 次表に定める料金とする。
b
営業キロ地帯 50キロメートルまで 51キロメートル以上
料金  1,040円  1,260円
(ロ)土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、12月29日から同月31日及び1月2日から同月3日(以下この条においてこれらを「ホリデー」という。) に特別車両を設備した列車に乗車する場合 (ホリデー以外の日 (以下この条において「平日」という。) からホリデーにまたがつて運転する特別車両を設備した列車に乗車する場合及び平日の翌日のホリデーに乗車する場合であつて午前0時台に始発駅を出発する特別車両を設備した列車に乗車する場合を除く。) 、ホリデーから平日にまたがつて運転する特別車両を設備した列車に乗車する場合及び平日の翌日のホリに乗車する場合であつて午前0時台に始発駅を出発する特別車両を設備した列車に乗車する場合
a 特別車両を設備した列車の乗車する前に特別車両券(B)を購入した場合
 次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 51キロメートル以上
料金 580円 800円
b 特別車両を設備した列車の乗車した後、車内で特別車両券(B)を購入した場合
 次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 51キロメートル以上
料金 840円 1,060円

第136条

(寝台料金、設備名称及び設備定員
第136条 寝台料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) A寝台料金(1人あたりの料金とする。)
 1夜につき1個 個室:(シングルデラックス、カシオペアツイン、カシオペアコンパート)  13,980円
特別個室(R):(カシオペアデラックス)  18,000円
特別個室(S):(スイート、カシオペアツイン)  26,710円
(2) B寝台料金(1人あたりの料金とする。)
電車(個室)
 1夜につき1個 個室:(ソロ)  6,600円
個室(SI及びSRT):(シングル、サンライズツイン)  7,700円
個室(ST):(シングルツイン)  9,600円
(3) 寝台個室の補助寝台料金(1人あたりの料金とする。)
イ 第1号に規定する個室及び特別個室(S)の補助寝台料金
 1夜につき1個 9,990円
ロ 第1号に規定する特別個室(S)の補助寝台料金
 1夜につき1個 13,980円
ハ 第2号に規定する個室(ST)の補助寝台料金
 1夜につき1個 5,600円
(4) 寝台個室に設備された補助寝台を使用する場合の寝台料金は、第1号及び第2号に定める寝台料金と前号に定める補助寝台料金を合計した額とする。
2 寝台個室ごとの名称、設備定員は、別に定めるところによるについては、次のとおりとする。ただし、カシオペアコンパートの発売方については、別に定めるところによる。
(1) A寝台個室
設備定員補助寝台使用時の設備定員
シングルデラックス12
カシオペアコンパート12
カシオペアツイン23
カシオペアデラックス23
カシオペアスイート23
(2) B寝台個室
設備定員補助寝台使用時の設備定員
ソロ1-
シングル1-
サンライズツイン2-
シングルツイン12

第187条(第10号)

(乗車券類の駅名等の表示方)
(10) 第57条の3第2項第1号の規定による場合の特別急行券の標記は、「B自由席特急券」の例により「B」を冠記して表示する。ただし、第125条第1項ロの(ハ)のbの料金を適用して発売する特別急行券を除く。

第237条の2(第5項)

5 第74条の67の規定により不足人員分について旅客料金を収受して発売した急行券及びコンパートメント券について、払いもどしをする場合は、個室設備定員分のコンパートメント料金合計額について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・コンパートメント券1葉につき340円とする。

第248条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、未指定特急券から未指定特急券以外の指定席特急券への乗車券類変更は、当該未指定特急券に指定された列車群に含まれる1個の特別急行列車を指定する場合であって、かつ、未指定特急券の乗車日及び有効区間と変更後の指定席特急券の乗車日及び乗車区間が同一である場合に限り、乗車券類変更の回数に含まない。ただし、未指定特急券以外の指定券から未指定特急券への変更を請求することができない。

別表第2号イの6(挿入)
別表第2号イの6 東京附近等の特定区間における最短経路の大人片道普通旅客運賃の特定額
運賃表省略

2021/09/16公告による再改訂
別表第2号イの6 東京附近等の特定区間における最短経路の大人片道普通旅客運賃の特定額
運賃表省略

別表第2号ハの3(挿入)
別表第2号イの6 北海道旅客鉄道株式会社線の定期旅客運賃の特定額
運賃表省略

別表第2号レ(挿入)
別表第2号レ 東京附近等の特定区間における最短経路の大人通勤定期旅客運賃の特定額
運賃表省略

2021/09/16公告による再改訂
別表第2号レ 東京附近等の特定区間における最短経路の大人通勤定期旅客運賃の特定額

別表第2号レの2(挿入)
別表第2号レ 東京附近等の特定区間における最短経路の大人通学定期旅客運賃の特定額
運賃表省略

2021/09/16公告による再改訂
別表第2号レの2 東京附近等の特定区間における最短経路の大人通学定期旅客運賃の特定額


21/07/01改訂

第39条(第1項)

(普通回数乗車券の発売)
第39条 旅客が片道200キロメートル以内の区間の各駅相互間(ただし、山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間にかかわるものを除く。)を乗車する場合は、当該区間に有効な11券片の普通回数乗車券を発売する。ただし、下関発又は着となるものを除く九州旅客鉄道線内相互発着となる区間については、第40条及び別に定める割引の普通回数乗車券を除き発売を行わないものとする。

第290条の3

(運行不能・遅延等の場合のその他の請求)
第290条の3 旅客は、第282条、第289条、第290条又は第290条の2又は第307条第4項に規定する事由が発生した場合は、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、第282条から前条又は第307条第4項に定める取扱いに限って請求することができる。
2 旅客は、列車の運行不能若しくは遅延が発生した場合又は車両の故障等又は第307条第2項の規定による手回り品の内容の点検若しくは同条第3項の規定による協力の求めに応じたことにより列車に乗車することができない場合は、前項に規定するものを除いて、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、一切の請求をすることはできない。

第307条

(手回り品及び持込禁制品)
第307条 旅客は、第308条から第309条までに規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
(1) 別表第4号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
(2) 刃物(他の旅客に危害を及ぼすおそれがないよう梱包されたものを除く。)
(3) 暖炉及びこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
(4) 死体
(5) 動物(小数量の小鳥・小虫類・初生ひな及び魚介類で容器に入れたもの、第308条第3項に規定する身体障害者補助犬若しくは盲導犬又は第309条第1項の規定により持込みの承諾を受けた動物を除く。)
(6) 不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
(7) 車両を破損するおそれがあるもの
(注)別表第4号に定める適用除外の物品及び第3号に定める適用除外の物品は、不注意等により内容物が漏れ出ることなどがないよう措置することとする。
2 旅客が、手回り品中に危険品又は前項ただし書第1号又は第2号の物品を収納している疑があるときは、そのの車内への持込みの防止その他車内及び乗降場内の保安上の理由により、旅客の立会いを求め、手回り品の内容を点検することがある。
3 旅客に対し、前項の点検の対象者の特定のための協力を求めることがある。
4 第2項又は前項の規定による協力の求めに応じたことによって、列車に乗車できないとき(第1項ただし書に定める物品を所持していなかつた場合に限る。)は第282条第1項第1号イ、ロ及びハのいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。
35 前項第2項及び第3項の規定によりよる手回り品の内容の点検求めた場合、これに及び協力の求めに応じない旅客は、前途の乗車をすることができない。点検後の指示に従わない場合も同様とする。
6 前項の場合、旅客に対し、車内又は乗降場からの退去を求めることがある。

第309条

(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 旅客は、小犬・猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、第308条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて車内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、かつ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるものであつて、3辺の最大の和が、120センチメートル以内の専用の容器に収納したもの
(2) 専用の容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
2 普通手回り品料金は、旅客の1回の乗車ごとに、1個について290円とする。


21/10/01改訂

第39条(第1項)

(普通回数乗車券の発売)
第39条 旅客が片道200キロメートル以内の区間の各駅相互間(ただし、山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間にかかわるものを除く。)を乗車する場合は、当該区間に有効な11券片の普通回数乗車券を発売する。ただし、下関発又は着となるものを除く西日本旅客鉄道会社線の別に定める区間内の駅相互発着となる区間及び九州旅客鉄道線内相互発着となる区間については、第40条及び別に定める割引の普通回数乗車券を除き発売を行わないものとする。

第126条の4(第2項)

2 第57条の5第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1項第1号ロの(イ)のb及びc、同号ロの(ロ)のb及びc、同号ロの(ハ)のb並びに同号ロの(ニ)のb及びcに規定する大人の特別急行料金に定める立席特急料金、自由席特急料金及び特定特急料金について5割を低減したものとする。


22/01/22改訂

第139条の3

(大人座席指定料金の特定)
第139条の3 第62条の規定によって発売する座席指定券の大人座席指定料金は、次の各号に定める額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、840円または1,680円とする。
(2) 東日本旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、840円とする。
(3) 西日本旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、840円とする。
(4) 九州旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、1,680円とする。
(5) 前各号以外で、第57条の3第1項第1号の規定により発売する場合は、別に定める場合を除き330円とする。

22/03/12改訂

第23条の3(第2項削除)

(割引乗車券類等の発売の制限)
第23条の3 旅客運賃割引証によって発売する割引乗車券、第57条の2に規定する乗継急行券又は第61条の2に規定する乗継座席指定券は、旅客が駅員無配置駅から乗車する場合を除き、旅行開始前に限って発売する。
2 前項の規定は、第57条の3第4項に規定する特定の特別急行券の発売について、これを準用する。

第57条(第1項第1号二、第2項第2号、第4項、第10項)

第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(1) 特別急行券
ニ 特定特急券
 次に定める区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、(イ)のjに定める区間にあっては、乗車する日、特別車両以外の座席車及び座席を指定して発売することがある。
(イ) 新幹線
a 隣接駅間(九州新幹線及び郡山・福島間を除く。)及び以下の区間
東京・新横浜間
三島・静岡間
静岡・浜松間
豊橋・名古屋間
福山・三原間
三原・広島間
新山口・新下関間
東京・大宮間
古川・一ノ関間
一ノ関・北上間
北上・盛岡間
熊谷・高崎間
博多・久留米間
b 東京・新下関間の新幹線停車駅と新鳥栖駅又は久留米駅の相互間
c 小倉駅と筑後船小屋・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間
d 小倉・新鳥栖間及び小倉・久留米間
e 東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)又は新大阪・鹿児島中央間を運転する特別急行列車「みずほ号」(以下「みずほ号」という。)に乗車する場合(第7項の規定により特別急行券を発売する場合を含む。)の新幹線停車駅相互間(博多・鹿児島中央間の新幹線停車駅相互間及びaからdまでに定める区間を除く。)
f 東京・盛岡間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ駅との相互間
g 七戸十和田・木古内間及び七戸十和田・新函館北斗間
h 七戸十和田・奥津軽いまべつ間
i 盛岡・新函館北斗間(a、f、g及びhに定める区間を除く。)
j 郡山・福島間
(ロ) 新幹線以外の線区
鳥取・出雲市間(100キロメートル以内の区間を除く。)
米子・益田間(100キロメートル以内の区間を除く。)
福島・新庄間(奥羽本線経由に限る。)
盛岡・秋田間(田沢湖線・奥羽本線経由に限る。)
(ハ) (イ)及び(ロ)の規定にかかわらず、別に定める区間において特定特急券を発売することがある。
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。
(1) 東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢間の2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、また、高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新幹線停車駅と安中榛名以遠(軽井沢方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合又は全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する区間を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合又は全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する区間を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅で出場しないで乗継ぎとなるとき。
(7) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
(8) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、久大本線若しくは豊肥本線を経由して運転する特別急行列車又は全車両特別車両にて運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。
(9) 札幌・網走間及び札幌・稚内間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、旭川駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、旭川・網走間の特別急行列車の停車駅と旭川・稚内間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
10 次の各号に掲げる区間を全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する場合は、乗車区間が当該各号末尾かつこ内の駅発又は着となる場合に限り、指定席特急券を発売する。
(1) 予讃線松山・八幡浜間(松山)
(12) 土讃線多度津・大歩危間(大歩危)
(23) 土讃線高知・窪川間(高知)

第57条の3(第1, 4項)

第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合及び同条同項同号ニの(イ)のjの規定により特別車両以外の座席を指定して特定特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券又は特定特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区及び九州旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。 ただし、北海道旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間及び九州旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。
 3月21日から4月5日まで
 4月28日から5月6日まで
 7月21日から8月31日まで
 12月25日から翌年1月10日まで
4 旅客が、東北本線(新幹線)の特別急行列車と奥羽本線福島・新庄間の特別急行列車(第57条第2項第6号の規定により1個の特別急行列車とみなす場合を含む。)とを福島駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)、又は東北本線(新幹線)若しくは東北新幹線の特別急行列車と田沢湖線、奥羽本線大曲・秋田間の特別急行列車とを盛岡駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)で、次の各号に該当するときは、奥羽本線福島・新庄間及び盛岡・秋田間の1個の特別急行列車に対して次の各号に定める区間の特別急行列車の停車駅相互間を、新幹線と新幹線以外の線区とを直通して運転する特別急行列車に当該線区をまたがって乗車する場合(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)は、新幹線の区間(第57条第2項第1号の規定により2個以上の特別急行列車を乗り継ぐ場合を含む。)と新幹線以外の区間(第 57条第2項第6号の規定により1個の特別急行列車とみなす場合を含む。)を通じた全区間に対して特定の特別急行料金によって指定席特急券又は立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。
(1)乗継ぎをする後乗列車の乗車日が先乗列車の乗車日の当日である場合東京・新庄間(東北本線(新幹線)、奥羽本線経由)
(2)当該乗車に必要な乗車券及び特別急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の特別急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合東京・秋田間(東北本線(新幹線)、田沢湖線、奥羽本線経由)

第58条(第2, 3, 10項)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の特別車両券を発売する。
(1) 東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢間の2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、また、高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新幹線停車駅と安中榛名以遠(軽井沢方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合又は全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する区間を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合又は全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する区間を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
(7) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
(8) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両(個室及びDXグリーン車を除く。)に乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久大本線若しくは豊肥本線を経由して運転する特別急行列車又は全車両特別車両にて運転する特別急行列車の特別車両に乗車する場合を除く。
(9) 札幌・網走間及び札幌・稚内間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、旭川駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、旭川・網走間の特別急行列車の停車駅と旭川・稚内間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
3 前項第1号の規定により、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する場合であつて旅客が新幹線の特別急行列車の特別車両グランクラス(以下「グランクラス」という。)を次の各号に定めるところにより乗り継いで乗車するときは、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別車両料金により1枚の特別車両券を発売する。
(1) 別表第1号の3に定める特別急行列車のグランクラス(以下「グランクラス(A)」という。)とグランクラス(A)以外のグランクラス(以下「グランクラス(B)」という。)とを乗り継いで乗車するとき
(2) グランクラス(A)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(3) グランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(4) グランクラス(A)及びグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき(2019/03/16施行)
10 次の各号に掲げる区間を全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する場合は、乗車区間が当該各号末尾かつこ内の駅発又は着となる場合に限り、特別車両券を発売する。(2022/04/02施行)
(1) 予讃線松山・八幡浜間(松山)
(12) 土讃線多度津・大歩危間(大歩危)
(23) 土讃線高知・窪川間(高知)

第69条(第1項第1号)

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 大沼以遠(仁山方面)の各駅と、森以遠(石谷石倉方面)の各駅との相互間
 東森駅経由函館本線
○大沼公園駅経由函館本線

第74条の4(第3項)

3 前項の規定にかかわらず、東日本旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道株式会社線内相互発着となる場合で、新幹線以外の線区の特別急行列車(トランスイート四季島号及び36ぷらす3号を除く。)の特別車両の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃及び特別急行料金を収受するほか、当該個室に適用する1室当りの特別車両料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃及び特別急行料金については、別に定める場合を除き、次の各号により取り扱うものとする。
(1) 幼児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号の規定を適用しない。
(2) 乳児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第4号の規定を適用しない。

第125条(第1号イ(イ)a、j挿入、ロ(イ)a、j挿入)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金(特別車両以外の個室に乗車する場合は、1人あたりの料金とする。)
a b、c、d、e、f、g、h、i及びij以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ、ム、ウ及びノに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
j 第57条の3第4項の規定により、東京・福島間又は東京・盛岡間の新幹線の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第2項第1号及び同条第8項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
 a、c又はgの規定により計算した額とする。
(ニ)特定特急料金
j 第57条第1項第1号ニの(イ)のjに定める区間に対する特定特急料金
(a) 座席の使用を条件としないで発売する場合
 880 円とする。
(b) 特別車両以外の車両の座席を指定して発売する場合
 (イ)のaの規定にかかわらず、1,410 円とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、1,210 円とし、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、1,610円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a b、c、d、e、f、g、h、i及びj以外の特別急行料金
(c) 特定特急料金
@ A以外の指定席特急料金
 1,320円とする。
A 盛岡・秋田間の停車駅相互間に対する特定特急料金
 (b)に定める額とする。
j 第57条の3第4項の規定により、奥羽本線中福島・新庄間並びに田沢湖線及び奥羽本線中大曲・秋田間に発売する特別急行券
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から140200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から380円530をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に140200円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで
料金 9101,290 1,2301,660 1,6801,110
(b) 立席特急料金、自由席特急料金及び特定特急料金
 (a)の表に定める料金から380円530円を低減した額とする。

第130条(第1項第1号イ(イ),(ロ),(ハ),(チ)挿入,ロ(ロ),(ト)挿入,第2号ハ)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(イ) (ロ)、(ハ)、(二)、(ホ)、(ヘ)及び(ト)及び(チ)以外の特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 1,300円 2,800円 4,190円 5,400円 6,600円 7,790円
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合及び上越妙高・金沢間の新幹線停車駅相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b、c、d、e及びf以外の特別車両料金 (A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートル以上 500キロメートル以上 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金 1,0501,300 2,1002,800 3,1504,190 4,190円 5,4004,190 5,4004,190 5,6004,190 6,6005,240
b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金 6,2906,540 7,3408,040 8,3909,430 9,430円 9,43010,640 9,43010,640 9,43010,840 10,48011,840
c グランクラス(B)に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金 4,2004,450 5,2505,950 6,3007,340 7,340円 7,3408,550 7,3408,550 7,3408,750 8,3909,750
d プレミアムグリーンに対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで
料金 2,5502,800 3,6004,300
e E259系車両で運転する特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで
料金 2,1002,800
f E655系車両で運転する特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 2,800円 4,190円 5,400円 6,600円 7,790円
(ハ)東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・金沢間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
a b及びc以外の特別車両料金 (A)
 東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで
料金 1,0501,300 2,1002,800 3,1504,190
b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
 東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金 5,240円5,490 6,290円6,990 7,340円8,380 8,380 8,3809,590 8,3809,590 8,3809,790 9,43010,790
c グランクラス(B)に対して適用する特別車両料金(A)
 東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
料金 3,1503,400 4,2004,900 5,2506,290 6,290円 6,2907,500 6,2907,500 6,2907,700 7,3408,700
(チ) 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b以外の特別車両料金(A)
 第1号イの(イ)に定める料金
b 特別急行列車伊予灘ものがたり号及び特別急行列車四国まんなか千年ものがたり号に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで
料金 1,500円
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b及びc以外の個室
設備定員4人
1室あたりの料金 6,280円
ba E261系車両で運転する特別急行列車の個室
設備定員4人 設備定員6人
1室あたりの料金 8,40011,200 12,60016,800
cb 100系「スペーシア」で運転する特別急行列車の個室
設備定員4人
1室あたりの料金 3,150円
(ト)特別急行列車伊予灘ものがたり号の個室に対して適用する特別車両料金(A)
設備定員8人
1室あたりの料金 28,000円
(2) 特別車両料金(B)
ハ 東海道本線中東京・沼津間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、横須賀線、伊東線、東北本線中東京・黒磯宇都宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・高萩間、高崎線、上越線中高崎・新前橋間、両毛線中新前橋・前橋間、総武本線中東京・成東間、京葉線中東京・蘇我間、外房線中千葉・大原間、内房線中蘇我・君津間並びに成田線中佐倉・成田空港間相互発着となる場合の特別車両料金(B)(ただし、自由席特別車両券(B)を発売する場合に限る。)
(イ) (ロ)以外の特別車両料金(B)
a 特別車両を設備した列車の乗車する前に特別車両券(B)を購入した場合
 次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 51キロメートル以上
料金 780円 1,000円
b 特別車両を設備した列車の乗車した後、車内で特別車両券(B)を購入した場合
 次表に定める料金とする。
b
営業キロ地帯 50キロメートルまで 51キロメートル以上
料金 1,040円 1,260円
(ロ)土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、12月29日から同月31日及び1月2日から同月3日(以下この条においてこれらを「ホリデー」という。) に特別車両を設備した列車に乗車する場合 (ホリデー以外の日 (以下この条において「平日」という。) からホリデーにまたがつて運転する特別車両を設備した列車に乗車する場合及び平日の翌日のホリデーに乗車する場合であつて午前0時台に始発駅を出発する特別車両を設備した列車に乗車する場合を除く。) 、ホリデーから平日にまたがつて運転する特別車両を設備した列車に乗車する場合及び平日の翌日のホリに乗車する場合であつて午前0時台に始発駅を出発する特別車両を設備した列車に乗車する場合
a 特別車両を設備した列車の乗車する前に特別車両券(B)を購入した場合
 次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 51キロメートル以上
料金 580円 800円
b 特別車両を設備した列車の乗車した後、車内で特別車両券(B)を購入した場合
 次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 51キロメートル以上
料金 840円 1,060円

第172条(第6項削除)

6 第57条の3第4項の規定による特別急行券を所持する旅客は、その特別急行券を同条同項第2号の規定により証明を受けた乗車券とともに使用する場合に限って、第1項から第4項までに定めるところにより乗車することができる。
76 第57条第9項の規定により発売した急行券で、急行列車と普通列車の指定席を連続して乗車する場合は、第13条第2項第5号の規定にかかわらず、当該普通列車の指定席にそのまま乗車することができる。
87 次の各号に掲げる各駅相互間内にある駅発又は着となる急行券(いずれも併用となるものを含む。)を所持する旅客は、次の各号の末尾に記載した経路をう回して乗車することができる。
(1) 赤羽駅と品川以遠(大井町又は西大井方面)の各駅との相互間(池袋、大崎経由)
(2) 品川駅と赤羽以遠(川口又は北赤羽方面)の各駅との相互間(大崎、池袋経由)(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)

第175条(第4項)

4 第172条第87項の規定は、特別車両券を所持する旅客がう回して乗車する場合に準用する。

第188条(第1項第11号削除、第2項)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については表面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(11)第57条の3第4項の規定により証明する乗車券及び特別急行券に対するもの
(1211)第57条の5第1項の規定により発売する急行券に対するもの
イ 第57条の5第1項本文の規定に該当するもの
ロ 第57条の5第1項後段の規定に該当するもの

第244条(第2項)

2 第57条の2、第57条の3第4項、第61条の2及び第64条の規定によって証明をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、証明をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更又は払いもどし等の取扱いを同時に請求しなければならない。

第211条(第3号)

(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 着駅名表示式
(イ) 一般用(様式省略)
(ロ) 新幹線用(様式省略)
(ハ) 乗車券類発売機用
a 大型券売機大人子供用(様式省略)
(注) 第57条の5第1項の規定により発売する場合は、第188条第1項第1211号に規定する記号は「遅れ承知・割引」の例により表示される。

第248条(第3項)

(乗車券類変更)
3 第1項の規定により、指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、第21条の2第1号及び第2号の規定による乗車券類の発売時間において発売のできる指定券への変更に限つて取り扱い、また、当該指定券に表示された列車(2個以上の列車が表示されている場合及び第57条の3第4項の規定により発売した指定券である場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限つて取り扱う。

第271条(第3項)

(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
3 第1項の規定にかかわらず、第57条の2、第57条の3第4項又は第61条の2の規定により発売した急行券又は座席指定券とともに使用する普通乗車券については、同条の規定によつて証明をした急行券を同時に提出し、かつ、これらの急行料金又は座席指定料金とともに払いもどしの請求をしなければならない。

第272条(第4項削除)

(使用開始前の定期旅客運賃、普通回数旅客運賃、急行料金及び特別車両料金の払いもどし)
4 第57条の3第4項の規定により発売した特別急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について第1項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条同項の規定により発売した他の特別急行券を同時に呈示し、当該特別急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、同条同項に規定する特定の特別急行料金(以下「乗継用の特別急行料金」という。)により発売した特別急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、第1項の規定にかかわらず、払いもどしをする特別急行券のすでに収受している特別急行料金からすでに使用した特別急行券の区間に対する所定の特別急行料金と乗継用の特別急行料金との差額と原特別急行券1枚につき手数料220円とを差し引いた残額とする。
54 第63条第2項の規定によつて発売した普通急行券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別車両券、寝台券又は座席指定券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金、寝台料金又は座席指定料金について第1項又は次条第1項の規定により収受し、普通急行料金については、これを収受しない。

第273条(第1,4項)

(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(未指定特急券及び団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車(2個以上の列車について指定を受けている場合及び第57 条の3第4項の規定により発売した指定券である場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券又は特定特急券(乗車日及び乗車列車を指定して発売したものに限る。以下この条において同じ。)以外の指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、340円(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあつては、1葉につき340円)
ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあつては、料金合計額(特別車両の個室にあつては特別車両料金合計額)の3割に相当する額とし、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつては、新幹線区間と在来線区間に対する特別急行料金を合算した額の3割に相当する額とする。)。ただし、340円に満たない場合は、340円とする。
(2) 立席特急券及び特定特急券
イ 立席特急券及びロ以外の特定特急券
 220円
ロ 第125条第1項第1号イの(ニ)のjの(b)の料金を適用した特定特急券
 前号の規定による額
4 第57条の3第4項の規定により発売した指定席特急券、立席特急券及び特定特急券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条同項の規定により発売した他の特別急行券を同時に呈示し、当該特別急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、乗継用の特別急行料金により発売した特別急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、第1項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすでに収受している特別急行料金からすでに使用した特別急行券の区間に対する所定の特別急行料金と乗継用の特別急行料金との差額と第1項の手数料とを差し引いた残額とする、同時に発売した新幹線の区間及び新幹線以外の区間に対する特別急行券についてともに請求するときに限って、この取扱いをする。

別表第2号ハの3
別表第2号ハの3
運賃表省略(石狩太美駅の太美駅への変更)


22/04/01改訂

第57条の3(第1項)

第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合及び同条同項同号ニの(イ)のjの規定により特別車両以外の座席を指定して特定特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券又は特定特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある北海道旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合、第 125条第1項第1号ロの(ハ)のb及びcに定める列車に乗車する場合並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区及び九州旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。
イ ロ以外の場合
 次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号。以下「祝日法」という。)に定め る休日及び同日の前日を除く。)であるとき

 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
ロ 北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社線(北陸新幹線に限る。)の新幹線の停車駅相互間に乗車する場合並びに東日本旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合(ただし、東日本旅客鉄道会社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがって 運転する列車に乗車する場合を除く。)
 次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに祝日法に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき
 1月7日から2月末日まで
 4月21日から同月26日まで
 5月7日から同月10日まで
 6月1日から7月15日まで
 9月1日から10月10日まで
 11月1日から12月27日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。 ただし、北海道旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間及び九州旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。
イ ロ以外の場合
 3月21日から4月5日まで
 4月28日から5月6日まで
 7月21日から8月31日まで
 12月25日から翌年1月10日まで
ロ 北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社線(北陸新幹線に限る。)の新幹線の停車駅相互間に乗車する場合並びに東日本旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合(ただし、東日本旅客鉄道会社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがって 運転する列車に乗車する場合を除く。)
(イ) 3月21日から4月5日まで
(ロ) 8月1日から同月9日まで
(ハ) 次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに祝日法に定める休日(以下、これらを「土休日」という。)が3日以上連続する場合の当該土休日並びにその土休日の前日であるとき
 7月1日から同月31日まで
 9月1日から同月30日まで
 10月1日から同月31日まで
 11月1日から同月30日まで
(3) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。 ただし、北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社線(北陸新幹線に限る。)の新幹線の停車駅相互間に乗車する場合並びに東日本旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合(ただし、東日本旅客鉄道会社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがって 運転する列車に乗車する場合を除く。) に限る。
 1月1日から同月6日まで
 4月27日から5月6日まで
 8月10日から同月19日まで
 12月28日から同月31日まで

第62条(削除)

(特定の座席指定券の発売)
第62条 前2条の規定により座席指定券を発売する場合は、別に定めるところにより、区間及び期間を定めて、特定の座席指定料金によって座席指定券を発売することがある。

第125条(第1号イ(イ)a、c、g、ロ(イ)a、i、j、(ハ)a、(ホ))

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金(特別車両以外の個室に乗車する場合は、1人あたりの料金とする。)
a b、c、d、e、f、g、h、i及びj以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ、ム、ウ及びノに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に400円を加算した額とする。
c はやぶさ号等(東京・新青森間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合に限る。)に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ナの2に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に400円を加算した額とする。
g 第57条第2項第1号及び第8項の規定により東京・新青森間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
(a)はやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b)はやぶさ号等を乗り継いで乗車する場合
 cの規定により計算した額とする。
(c)はやぶさ号等とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ナに定める額と、はやぶさ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、はやぶさ号等の指定席を使用する区間が複数となるときであって、最初にはやぶさ号等の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、当該合計額から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に400円を加算した額とする。
j 第57条の3第4項の規定により、東京・福島間又は東京・盛岡間の新幹線の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第2項第1号及び同条第8項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
 a、c又はgの規定により計算した額とする。
(ニ)特定特急料金
j 第57条第1項第1号ニの(イ)のjに定める区間に対する特定特急料金
(a) 座席の使用を条件としないで発売する場合
 880 円とする。
(b) 特別車両以外の車両の座席を指定して発売する場合
 (イ)のaの規定にかかわらず、1,410円とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、1,210円とし、同条同項第2号の規定により発売するものにあっては、1,610円とし、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,810円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a b、c、d、e、f、g、h、i及びj以外の特別急行料金
(a)指定席特急料金
@ A以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に400円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
料金 1,270円 1,700円 2,350円 2,680円 2,900円 3,110円 3,430円 3,760円
A 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金 1人当りの料金は、前@の表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に400円を加算した額とする。
(b)立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の@の表に定める料金から530円を低減した額とする。
(c) 特定特急料金
@ A以外の指定席特急料金
 1,320円とする。
A 盛岡・秋田間の停車駅相互間に対する特定特急料金
 (b)に定める額とする。
i 特別急行列車成田エクスプレス号に乗車する場合の渋谷・千葉間に発売する指定席特急券に対する指定席特急料金
 1,290円とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、1,090円とし、同条第3項の規定により発売するものにあっては、760円とする。また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、1,490円とし、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、1,690円とする。
j 奥羽本線中福島・新庄間並びに田沢湖線及び奥羽本線中大曲・秋田間に発売する特別急行券
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に400円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで
料金 1,290円 1,660円 1,110円
(b) 立席特急料金及び特定特急料金
 (a)の表に定める料金から530円を低減した額とする。
(ハ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、次に掲げるときの特別急行料金
a 当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)内相互発着となる場合で、b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に400円を加算した額とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上
料金 1,050円 1,480円 1,890円 2,290円 2,510円 2,730円 3,070円
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から530円を低減した額とする。
(ホ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第2号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200円を加算した額とし、また、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上
料金 8401,030 1,1601,280 1,3701,530 1,4801,730 1,7802,330 1,9402,730 2,0502,930 2,2103,130
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の表に定める料金から530円を 低減した額とする。ただし、乗車区間が門司港又は行橋・博多間の停車駅相互間であって、旅客が 同区間の特別急行列車(かいおう号を除く)に乗車した後に車内で発売するものにあっては、次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで
料金 700円 950円 1,200円 1,400円
b 次に掲げる特別急行券に対する特別急行料金は、次に定める額とする。ただし、特別急行列車ななつ星in九州号、或る列車号及び36ぷらす3号に乗車する場合の特別急行料金を除く。
(a) 乗車区間が門司港若しくは下曽根・博多間、吉松若しくは霧島神宮・鹿児島中央間又は宮崎・南郷間の停車駅相互間(25km以内の区間及び(c)に定める区間を除く。)のとき
@ 指定席特急料金 1,0501,130円とする。ただし、第57条の3第1項第2号の規定により発売するものにあっては、1,330円とし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、520600円とする。
A 立席特急料金及び自由席特急料金 520600円とする。ただし、乗車区間が門司港又は下曽根・博多間の停車駅相互間(25 q以内の区間を除く。)であって、旅客が同区間の特別急行列車(かいおう号を除く)に乗車した後に車内で発売するものにあっては、800 円とする。
(b) 乗車区間が鹿児島本線中博多・吉塚間、篠栗線及び筑豊本線中桂川・直方間、国分・鹿児島中央間、霧島神宮・重富間又は吉松・隼人間の停車駅相互間(25km以内の区間を除く。)のとき
@ 指定席特急料金 9501,030円とする。ただし、第57条の3第1項第2号の規定により発売するものにあっては、1,230円とし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、420500とする。
A 立席特急料金及び自由席特急料金 420円とする。
(c)乗車区間が国分・鹿児島中央間、霧島神宮・重富間又は吉松・隼人間の停車駅相互間(25km以内の区間を除く。)のとき
@ 指定席特急料金 840円とする。ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあっては、310円とする。
A 立席特急料金及び自由席特急料金
 310円とする。

第130条(第1項第2号ハ)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 特別車両料金(B)
ハ 東海道本線中東京・沼津間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、横須賀線、伊東線、東北本線中東京・宇都宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・高萩間、高崎線、上越線中高崎・新前橋間、両毛線中新前橋・前橋間、総武本線中東京・成東間、京葉線中東京・蘇我間、外房線中千葉・大原間、内房線中蘇我・君津間並びに成田線中佐倉・成田空港間相互発着となる場合の特別車両料金(B)(ただし、自由席特別車両券(B)を発売する場合に限る。)
(イ) (ロ)以外の特別車両料金(B)
a 特別車両を設備した列車の乗車する前に特別車両券(B)を購入した場合
 次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 51キロメートル以上
料金 780円 1,000円
b 特別車両を設備した列車の乗車した後、車内で特別車両券(B)を購入した場合
 次表に定める料金とする。
b
営業キロ地帯 50キロメートルまで 51キロメートル以上
料金 1,040円 1,260円
(ロ)土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)祝日法に定める休日、12月29日から同月31日及び1月2日から同月3日(以下この条においてこれらを「ホリデー」という。) に特別車両を設備した列車に乗車する場合 (ホリデー以外の日 (以下この条において「平日」という。) からホリデーにまたがつて運転する特別車両を設備した列車に乗車する場合及び平日の翌日のホリデーに乗車する場合であつて午前0時台に始発駅を出発する特別車両を設備した列車に乗車する場合を除く。) 、ホリデーから平日にまたがつて運転する特別車両を設備した列車に乗車する場合及び平日の翌日のホリに乗車する場合であつて午前0時台に始発駅を出発する特別車両を設備した列車に乗車する場合
a 特別車両を設備した列車の乗車する前に特別車両券(B)を購入した場合
 次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 51キロメートル以上
料金 580円 800円
b 特別車両を設備した列車の乗車した後、車内で特別車両券(B)を購入した場合
 次表に定める料金とする。
営業キロ地帯 50キロメートルまで 51キロメートル以上
料金 840円 1,060円

第139条の2

(大人座席指定料金)
第139条の2 大人座席指定料金は、530円次の各号に定めるとおりととする。
(1) 第2号から第5号以外の大人座席指定料金
 530 円とする。ただし、旅客の乗車する日が、第57条の3第1項第1号 に掲げる期間内の日であるときは、330 円とする。
(2) 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金
イ ロ及びハ以外の大人座席指定料金
 第1号に定める額とする。
ロ SLと客車が一体となって運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
 1,680 円とする。
ハ 快速列車エアポート号及びノロッコ号に対して発売する大人座席指定料金
 840 円とする。
(3) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金
イ ロ及びハ以外の大人座席指定料金
 第1号に定める額とする。
ロ 「SL 銀河」車両、「HIGH RAIL 1375」車両、「海里」車両又は「B.B.BASE」車両で運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
 840 円とする。
ハ 「びゅうコースター風っこ」車両で運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
 530 円とする。
(4) 西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金
イ ロ以外の大人座席指定料金
 第1号に定める額とする。
ロ Aシート車両を連結して運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
 840 円とする。
(5) 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金
イ ロ以外の大人座席指定料金
 第1号に定める額とする。
ロ 客車列車により運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
 1,680 円とする。

第139条の3(削除)

(大人座席指定料金の特定)
第139条の3 第62条の規定によって発売する座席指定券の大人座席指定料金は、次の各号に定める額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、840円または1,680円とする。
(2) 東日本旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、840円とする。
(3) 西日本旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、840円とする。
(4) 九州旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、1,680円とする。
(5) 前各号以外で、第57条の3第1項第1号の規定により発売する場合は、別に定める場合を除き330円とする。

第139条の4

(乗継座席指定券に対する座席指定料金)
第139条の4 第61条の2の規定による乗継ぎをする場合の座席指定料金は、第57条の2第1号の表イ及びロの各項に規定する○印の1個の普通急行列車に対する前2条第139条の2に規定する大人座席指定料金について、5割引した額とする。


22/09/23改訂

第3条(第1号の6)

(1)の6 「新幹線」とは、東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、鹿児島本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、東北新幹線、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)、北陸新幹線、九州新幹線及び北海道新幹線及び西九州新幹線をいう。

第16条の2

(東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)及び長崎本線(新幹線)に対する取扱い)
第16条の2 次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。
(1) 東海道本線及び山陽本線中神戸・新下関間 東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)中新神戸・新下関間
(2) 東北本線 東北本線(新幹線)
(3) 高崎線、上越線及び信越本線 高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)
(4) 鹿児島本線中博多・新八代間及び川内・鹿児島中央間 鹿児島本線(新幹線)中博多・新八代間及び川内・鹿児島中央間
(5) 長崎本線中諫早・長崎間 長崎本線(新幹線)

第16条の4

(東北新幹線、北陸新幹線、九州新幹線及び北海道新幹線及び西九州新幹線に対する取扱い)
第16条の4 東北新幹線盛岡・新青森間、北陸新幹線高崎・金沢間、九州新幹線新八代・川内間及び北海道新幹線新青森・新函館北斗間及び西九州新幹線武雄温泉・諫早間については、単一の線路として旅客の取扱いをする。

第57条(第1項第1号二(イ)a、第2項第10号挿入、第9項)

第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(1) 特別急行券
ニ 特定特急券
 次に定める区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、(イ)のjに定める区間にあっては、乗車する日、特別車両以外の座席車及び座席を指定して発売することがある。
(イ) 新幹線
a 隣接駅間(九州新幹線及び郡山・福島間を除く。)及び以下の区間
東京・新横浜間
三島・静岡間
静岡・浜松間
豊橋・名古屋間
福山・三原間
三原・広島間
新山口・新下関間
東京・大宮間
古川・一ノ関間
一ノ関・北上間
北上・盛岡間
熊谷・高崎間
博多・久留米間
新大村・長崎間
b 東京・新下関間の新幹線停車駅と新鳥栖駅又は久留米駅の相互間
c 小倉駅と筑後船小屋・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間
d 小倉・新鳥栖間及び小倉・久留米間
e 東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)又は新大阪・鹿児島中央間を運転する特別急行列車「みずほ号」(以下「みずほ号」という。)に乗車する場合(第7項の規定により特別急行券を発売する場合を含む。)の新幹線停車駅相互間(博多・鹿児島中央間の新幹線停車駅相互間及びaからdまでに定める区間を除く。)
f 東京・盛岡間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ駅との相互間
g 七戸十和田・木古内間及び七戸十和田・新函館北斗間
h 七戸十和田・奥津軽いまべつ間
i 盛岡・新函館北斗間(a、f、g及びhに定める区間を除く。)
j 郡山・福島間
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。
(1) 東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢間の2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、また、高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新幹線停車駅と安中榛名以遠(軽井沢方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合又は全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する区間を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合又は全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する区間を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅で出場しないで乗継ぎとなるとき。
(7) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
(8) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、久大本線若しくは豊肥本線を経由して運転する特別急行列車又は全車両特別車両にて運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。
(9) 札幌・網走間及び札幌・稚内間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、旭川駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、旭川・網走間の特別急行列車の停車駅と旭川・稚内間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
(10)武雄温泉・長崎間の2個以上の新幹線の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
9 急行列車と普通列車とが直通して運転する列車又は次の各号に掲げる一部区間を普通列車として運転する急行列車の指定席に、急行列車と普通列車を相互に連続して乗車する場合は、1個の列車とみなして、1枚の急行券を発売することがある。
(1) 宮崎・宮崎空港間を普通列車として運転する特別急行列車にちりん号、にちりんシーガイア 号、ひゅうが号、きりしま号及び海幸山幸号。
(2) 人吉・吉松間を普通列車として運転する特別急行列車いさぶろう号及びしんぺい号。
(3) 吉塚・博多間を普通列車として運転する特別急行列車かもめ号かささぎ号。
(4) 早岐・佐世保間を普通列車として運転する特別急行列車みどり号。
(5) 前各号以外で、旅客鉄道会社が特に定めた一部区間を普通列車として運転する急行列車。

第57条の3(第1項第7号、第7項挿入)

第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合及び同条同項同号ニの(イ)のjの規定により特別車両以外の座席を指定して特定特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券又は特定特急券を発売する。ただし、北海道旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合、第 125条第1項第1号ロの(ハ)のb及びcに定める列車に乗車する場合並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、九州旅客鉄道会社線の新幹線鹿児島本線(新幹線)及び九州新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合を除く。
イ ロ以外の場合
 次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号。以下「祝日法」という。)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
ロ 北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社線(北陸新幹線に限る。)の新幹線の停車駅相互間に乗車する場合並びに東日本旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合(ただし、東日本旅客鉄道会社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがって 運転する列車に乗車する場合を除く。)
 次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに祝日法に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき
 1月7日から2月末日まで
 4月21日から同月26日まで
 5月7日から同月10日まで
 6月1日から7月15日まで
 9月1日から10月10日まで
 11月1日から12月27日まで
7 旅客が、鹿児島本線門司港・佐世保線武雄温泉間に運転する特別急行列車(36ぷらす3号を除く。)と新幹線の特別急行列車とを武雄温泉駅において出場しないで乗継ぎをする場合(接続のために一時出場する場合を含む。)は、鹿児島本線門司港・佐世保線武雄温泉間の1個の特別急行列車及び新幹線の特別急行列車に対して、第57条第1項の規定にかかわらず1個の急行列車とみなして、全区間に対して特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。

第125条(第1号イ(イ)a、(ロ)a、(ハ)a、(ハ)a、(ホ))

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金(特別車両以外の個室に乗車する場合は、1人あたりの料金とする。)
a b、c、d、e、f、g、h、i及びj以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ、ム、ウ及び及びオに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を、同条同項第3号の規定により発売するものにあっては、当該合計額に400円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
a b、c、d、e、f、g、h及びi以外の立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ナの2、ラ、ム、ウ及び及びオに定める料金から530円を低減した額とする。
(ハ)自由席特急料金
a b、c、d、e、f、g、h及びi以外の自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ、ム、ウ及び及びオに定める料金から530円を低減した額とする。
ハ 第57条の3第7項の規定により発売する特別急行料金
(イ) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とし、また、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から530円を低減した額とする。
在来線 営業キロ地帯(武雄温泉から)
新幹線 25キロメートルまで 50キロメートルまで 75キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで
嬉野温泉 2,110円 2,330円 2,560円 2,740円 3,280円 3,640円
新大村 2,110円 2,330円 2,560円 2,740円 3,280円 3,640円
諫早 2,110円 2,330円 2,560円 2,740円 3,280円 3,640円
長崎 2,560円 2,780円 3,010円 3,190円 3,730円 4,090円
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 (イ)の表に定める料金から 530 円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 嬉野温泉を発又は着とする特定特急料金は、(イ)の表に定める料金から880円を低減した額とする。

第130条(第1号イ(二)、ロ(二))

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ニ)九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b、c、d及びe以外の特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,050円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は1,600円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は320円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,050円  1,600円  2,570円
b 新幹線の特別急行列車に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,050円  2,100円  3,150円
c DXグリーンに対して適用する特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,680円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は2,720円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  1,680円  2,720円  3,770円
d 特別急行列車或る列車号の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  2,800円  4,190円
e 特別急行列車36ぷらす3号の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
営業キロ地帯 150キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  3,300円  4,400円  5,300円
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(ニ) 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b及びc以外の個室
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は2,100円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は3,200円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は640円とする。
営業キロ地帯 100キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
1室あたりの料金
(設備定員4人)
 2,100円  3,200円  5,140円
b 特別急行列車ななつ星in九州の個室
(a)スイート
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
1室あたりの料金
(設備定員2人)
 104,760円  106,850円  108,950円  111,050円
(b)DXスイート
営業キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 601キロメートル以上
1室あたりの料金
(設備定員3人)
 125,720円  127,810円  129,900円  132,000円
c 特別急行列車36ぷらす3号の個室(2人用、4人用、6人用)
営業キロ地帯 150キロメートルまで 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金  4,500円  5,500円  6,500円
(注)1人当りの料金とする

第188条

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については表面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(11)第57条の3第4項の規定により発売する特別急行券に対するもの
「幹特在特」または「幹特在特」
(1112)第57条の3第7項の規定により発売する急行券に対するもの
イ 第57条の5第1項本文の規定に該当するもの(記号省略)
ロ 第57条の5第1項後段の規定に該当するもの(記号省略)

第211条

(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 着駅名表示式
(イ) 一般用(様式省略)
(ロ) 新幹線用(様式省略)
(ハ) 乗車券類発売機用
a 大型券売機大人子供用(様式省略)
(注) 第57条の5第1項の規定により発売する場合は、第188条第1項第1112号に規定する記号は「遅れ承知・割引」の例により表示される。

第289条

(急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第289条 急行券を所持する旅客が急行列車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線、山陽本線又は鹿児島本線を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第1号の事由によりのぞみ号等によつて旅行を継続する場合(ただし、当社が特に認めた場合を除く。)、東北本線を経由する特別急行券を所持する旅客が、第1号の事由によりはやぶさ号等によつて旅行を継続する場合(ただし、当社が特に認めた場合を除く。)、東海道本線、山陽本線若しくは鹿児島本線、長崎本線(現川経由)東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号及び第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合又は特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車が運行不能となつたとき
(2) 乗車中の急行列車が運行時刻より2時間以上遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき

第308条の2

(東京・博多間及び博多・鹿児島中央間及び武雄温泉・長崎間の新幹線の特別急行列車における無料手回り品の持込方等)
第308条の2 前条第1項の規定にかかわらず、旅客が、東京・博多間又は博多・鹿児島中央間又は武雄温泉・長崎間の新幹線の特別急行列車(ただし、別に定める列車を除く。)に乗車する場合は、前条第1項に規定する制限内であつて、かつ、3辺の最大の和が160センチメートルを超える物品(ただし、前条第2項に規定する物品を除く。)については、その乗車区間に対して、当社が別に定める座席を指定する指定券を当該列車に乗車する前に購入することをもつて、これを車内に持ち込むことができる。
2 旅客が、前項の規定による指定券を当該列車に乗車する前に購入しないで当該物品を車内に持ち込んだ場合であつて、当社が特に認めたときは、第312条の規定にかかわらず、旅客の1回の乗車ごとに持込手数料1,000円を収受したうえで、乗車を継続させることがある。この場合、前項の規定による指定券(満席等のときは、当該座席以外の指定席の座席車又は特別車両の座席を指定する指定券とする。)にかかる発売又は変更等の取扱いを行うものとする。
3 旅客が、前各項の規定にかかわらず、当該物品を車内に持ち込んだ場合であつて、次の各号の1に該当するときは、当該物品の持込みを認めることがある。
(1) 第284条第1項第1号ただし書又は同条同項第2号の規定により、無賃送還区間を新幹線の特別急行列車により乗車させるとき
(2) 第285条の規定による他経路乗車の取扱いにより、他の特別急行列車から東京・博多間又は博多・鹿児島中央間又は武雄温泉・長崎間の新幹線の特別急行列車に乗車させるとき
(3) 第289条第1項の規定により、同一方向の他の新幹線の特別急行列車に乗車させるとき
4 旅客は、前各項の規定により、当該物品を車内に持ち込んだ場合は、当社が別に定める新幹線手回り品保管場所又は係員が指定する保管場所に当該物品を保管しなければならない。

第308条の3

(東京・博多間及び博多・鹿児島中央間及び武雄温泉・長崎間の新幹線の特別急行列車の新幹線手回り品保管場所の使用方等)
第308条の3 前条の規定によるほか、旅客が、東京・博多間又は博多・鹿児島中央間又は武雄温泉・長崎間の新幹線の特別急行列車の車内に物品を持ち込む場合であつて、前条第1項に規定する指定券を所持しているときは、当該指定券により指定した乗車する日、列車、乗車区間において、前条第4項に規定する新幹線手回り品保管場所を使用することができる。
2 旅客が持ち込んだ物品の形状の他、車内の状況等により、その物品の一部又は全部を新幹線手回り品保管場所に保管することができない場合は、車内において係員が他の保管場所を指定することがある。この場合、当該保管場所を新幹線手回り品保管場所とみなして取り扱う。

第312条(第1項)

(持込禁制品又は制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)
第312条 旅客が、第307条第1項ただし書の規定による車内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持込制限を超える物品を当社の承諾を受けないで車内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車させ、かつ、次の各号により荷物営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第5号。以下「荷物規則」という。)に定める荷物運賃及び増運賃を収受する。
(1) 第307条第1項ただし書第1号から第6号までの規定による物品を持ち込んだとき当該物品1個ごとの重量によつて計算した相当小荷物運賃(危険品にあつては、荷物規則別表第1項第3号アの規定による10割増の割増小荷物運賃を適用する。)及びその10倍に相当する増運賃を収受するほか、危険品にあつては、次に定める増運賃を合わせて収受する。この場合、当該物品中に危険品以外の物品を混じたときは、危険品の重量(容器又は荷造りの重量を含む。)のみについて計算する。
ア 火薬類1キログラムについて 1,000円
イ その他の危険品1キログラムについて 300円
(2) 第308条の2第1項の規定による指定券を東京・博多間又は博多・鹿児島中央間又は武雄温泉・長崎間の新幹線の特別急行列車に乗車する前に購入しないで同条同項の規定による物品を持ち込んだとき 車内に持ち込んだ物品の総重量によつて計算した相当小荷物運賃(持込物品が2個以上であつて、それぞれ適用する小荷物運賃を異にするときは、その全部に対し最高割増を適用して計算する。)及びその2倍に相当する増運賃を収受する。ただし、増運賃は、旅客が、物品の無賃運送を図り荷物運賃を免がれる意思が明らかであるときに限つて収受する。
(3) 前各号の外、車内に持ち込むことのできない物品を持ち込んだとき
 前号の規定を準用する。

別表第2号オ
別表第2号オ 新幹線指定席特急料金
表省略


22/10/01改訂

第39条(第1項)

(普通回数乗車券の発売)
第39条 旅客が片道200キロメートル以内の区間の各駅相互間(ただし、山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間にかかわるものを除く。)を乗車する場合は、当該区間に有効な11券片の普通回数乗車券を発売する。ただし、西日本旅客鉄道会社線の別に定める区間内の駅相互発着となる区間及び東日本旅客鉄道会社線、東海旅客鉄道会社線、西日本旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線若しくは九州旅客鉄道会社線内相互発着となる区間又はこれらの区間をまたがる区間については、第40条及び別に定める割引の普通回数乗車券を除き発売を行わないものとする。

第57条(第1項第1号ニ)

第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(1) 特別急行券
ニ 特定特急券
 次に定める区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、(イ)のjに定める区間にあっては、乗車する日、特別車両以外の座席車及び座席を指定して発売することがある。
(イ) 新幹線
a 隣接駅間(九州新幹線及び郡山・福島間を除く。)及び以下の区間
東京・新横浜間
三島・静岡間
静岡・浜松間
豊橋・名古屋間
福山・三原間
三原・広島間
新山口・新下関間
東京・大宮間
古川・一ノ関間
一ノ関・北上間
北上・盛岡間
熊谷・高崎間
博多・久留米間
新大村・長崎間
b 東京・新下関間の新幹線停車駅と新鳥栖駅又は久留米駅の相互間
c 小倉駅と筑後船小屋・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間
d 小倉・新鳥栖間及び小倉・久留米間
e 東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)又は新大阪・鹿児島中央間を運転する特別急行列車「みずほ号」(以下「みずほ号」という。)に乗車する場合(第7項の規定により特別急行券を発売する場合を含む。)の新幹線停車駅相互間(博多・鹿児島中央間の新幹線停車駅相互間及びaからdまでに定める区間を除く。)
f 東京・盛岡間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ駅との相互間
g 七戸十和田・木古内間及び七戸十和田・新函館北斗間
h 七戸十和田・奥津軽いまべつ間
i 盛岡・新函館北斗間(a、f、g及びhに定める区間を除く。)
j 郡山・福島間
(ロ) 新幹線以外の線区
次に掲げる区間の特別急行列車の停車駅相互間とする。
鳥取・出雲市間(100キロメートル以内の区間を除く。)
米子・益田間(100キロメートル以内の区間を除く。)
福島・新庄間(奥羽本線経由に限る。)
盛岡・秋田間(田沢湖線・奥羽本線経由に限る。)
(ハ) (イ)及び(ロ)の規定にかかわらず、別に定める区間において特定特急券を発売することがある。

第249条

(区間変更)
第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券(座席を指定して発売したものを除く。)、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
(1) 着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更
(2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
(3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更
2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)前項第1号に規定する場合は、変更区間に対す普通旅客運賃を収受する。
(ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき。
(ロ)片道の乗車区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき。
(2) 自由席特急券、特定特急券(座席を指定して発売したものを除く。)、普通急行券又は自由席特別車両券
 原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第251条

(種類変更)
第251条 自由席特急券、特定特急券(座席を指定して発売したものを除く。)、普通急行券又は特別車両券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について、次の各号に定める種類の変更(この変更に伴う営業キロ地帯又は区間の変更を含む。)(この変更を「種類変更」という。)をすることができる。 ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限つて取り扱う。
(1) 自由席特急券、特定特急券(座席を指定して発売したものを除く。)又は普通急行券の相互間の変更
(2) 自由席特別車両券(A)又は自由席特別車両券(B)の相互間の変更
2 種類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第274条

(旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)
第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その現に使用している券片の乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。

第282条

(列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第282条 旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。 ただし、、特定特急券(座席を指定して発売したものを除く。)、定期乗車券及び普通回数乗車券を指定して発売したものを除を使用する旅客は、第284条に規定する無賃送還(定期乗車券による無賃送還を除く。)、第285条に規定する他経路乗車又は第288条に規定する有効期間の延長若しくは旅客運賃の払いもどしの取扱いに限つて請求することができる。
(1) 列車が運行不能となつたとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ニ 第285条に規定する他経路乗車並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ヘ 第288条に規定する定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし
(2) 列車が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車の出発時刻から1時間以上にわたつて目的地に出発する列車に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて、当該列車に乗車することができないとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
2 旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、これを駅に差し出して、すでに支払つた旅客運賃及び料金の払いもどしを請求することができる。ただし、乗車券、自由席特急券、特定特急券(座席を指定して発売したものを除く。)、普通急行券及び自由席特別車両券にあつては、その乗車券類が、有効期間内(前売のものについは、有効期間の開始日前を含む。)のものであるときに限る。

第283条

第283条 第282条第1項の規定により旅客が有効期間の延長の取扱いを請求した場合は、乗車券、自由席特急券、特定特急券(座席を指定して発売したものを除く。)、普通急行券及び自由席特別車両券について、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 旅客は、有効期間の延長を請求しようとする場合は、あらかじめ、関係の駅に申し出て、当該乗車券類を駅に預けるものとする。この場合、延長する有効期間は、次の期間とし、この期間を原有効期間に加算したものを当該乗車券類の有効期間とする。
イ 第 282 条第1項第1号に規定する事由による場合は、当該乗車券類を預けた日から開通後5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数
ロ 第 282 条第1項第2号及び同項第3号に規定する事由による場合は、1日
(2) 旅客は、旅行を再び開始する際、乗車券類に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受け取るものとする。
(3) 旅客が、第1号の規定により延長できる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券類は無効として回収する。

別表第1号の3
別表第1号の3 グランクラス(A)を設備した特別急行列車の列車名及び運転区間
列車名 運転区間(左欄及び右欄の駅を始発駅又は終着駅とする場合に限る)
はやぶさ号 東京 盛岡
新青森
新函館北斗
かがやき号
はくたか号
東京 金沢
 


22/12/01改訂

第36条(第1項)

(通学定期乗車券の発売)
第36条 指定学校の学生(第4039条第1項第1号に規定する学生を除く。以下この条において同じ。)、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。
(1) 居住地もより駅と在籍する指定学校(通信による教育を行う学校にあっては、面接授業又は試験会場を含む。)もより駅との相互間を、通学のため乗車する場合
(2) 100 キロメートル以内の区間を乗車する場合
(3) 区間及び経路を同じくして順路によって乗車する場合

第39条

(普通回数乗車券の発売)
第39条 旅客が片道200キロメートル以内の区間の各駅相互間(ただし、山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間にかかわるものを除く。)を乗車する場合は、当該区間に有効な11券片の普通回数乗車券を発売する。ただし、東日本旅客鉄道会社線、東海旅客鉄道会社線、西日本旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線若しくは九州旅客鉄道会社線内相互発着となる区間又はこれらの区間をまたがる区間については、第40条及び別に定める割引の普通回数乗車券を除き発売を行わないものとする。(第40条第1項から移動)指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行う学校の学生、生徒が、面接授業又は試験のため、第39条に規定する区間を、区間及び経路を同じくして順路によって乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校(通信による教育を行う学校にあっては、面接授業又は試験会場を含む。)のもより駅までの区間について、通学用割引普通回数乗車券を発売する。
(1) 放送大学学園法(平成14年法律第156号)第4条の規定により設置された大学の学生
(2) 通信教育を行う高等学校の生徒
2 前項の規定によって普通回数乗車券を発売する場合、1券片の区間は、 片道200キロメートル以内の区間の各駅相互間(ただし、山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間にかかわるものを除く。)であって片道乗車券を発売できるものに限るものとする。ただし、当社が特に必要と認める場合は、片道200キロメートルを超え300キロメートルまでの区間に対しても普通回数乗車券を発売することがある。
第1項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認める場合は、片道200キロメートルを超え300キロメートルまでの区間に対しても第1項に規定するほか、別に定めるところにより、前項に掲げる区間に対して、当該区間に有効な11件片の割引の普通回数乗車券を発売することがある。

第40条

(通学用割引普通回数乗車券の発売を購入する際に提出する学生割引証)
第40条 指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行う学校の学生、生徒が、面接授業又は試験のため、第39条に規定する区間を、区間及び経路を同じくして順路によって乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校(通信による教育を行う学校にあっては、面接授業又は試験会場を含む。)のもより駅までの区間について、通学用割引普通回数乗車券を発売する。
(1) 放送大学学園法(平成14年法律第156号)第4条の規定により設置された大学の学生
(2) 通信教育を行う高等学校の生徒
2 前項の前条第1項及び第2項により発売する通学用割引普通回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に、学校及び救護施設指定取扱規則第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車区間その他の必要事項を記入したものとする。
前項の規定により提出する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、第29条第3項の規定にかかわらず、発行の日から1箇月間とする。

第107条

(通学用割引普通回数旅客運賃)
第107条 第4039条第1項及び第2項の規定により通学用割引普通回数乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによって普通回数旅客運賃の割引を行う。
(1) 第4039条第1項第1号に規定する学生に対しては、大人普通回数旅客運賃 について 2割引
(2) 第4039条第1項第2号に規定する生徒に対しては、大人普通回数旅客運賃 について 5割引

第139条の2(第2号)

(大人座席指定料金)
第139条の2 大人座席指定料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(2)北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金
イ ロ及びハ以外の大人座席指定料金
 第1号に定める額とする。
SLと客車が一体となって「SL冬の湿原号」車両で運転する列車に対して発売する大人座席指定料金
 1,680 円とする。
ハ 快速列車エアポート号及びノロッコ号に対して発売する大人座席指定料金
 840 円とする。

第152条

(小児用乗車券類の効力の特例)
第152条 小児用の乗車券類(定期乗車券及び別に定める割引の普通回数乗車券を除く。)は、その有効期間中に、使用旅客の年齢が12才に達した場合であっても、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。

第154条(第3号)

(有効期間)
第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(3) 普通回数乗車券
 3箇月とする。ただし、通学用割引普通回数乗車券については6箇月とする。
イ 通学用割引普通回数乗車券
 6箇月とする。
ロ 別に定める割引の普通回数乗車券
 3箇月とする。

第163条(削除)

(普通回数乗車券の同時使用)
第163条 大人用の普通回数乗車券は、これを小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもって小児2人が乗車することができる。

第203条

(常備普通回数乗車券の様式)
第 203 条 常備普通回数乗車券大人小児用の様式は、次のとおりとする。
(1) 一般用
(2) 乗車券類発売機用

第277条の2(第2項)

(普通回数乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
2 前項の規定により旅客が払いもどしの請求をする場合に、原普通回数乗車券が割引のもの(第4039条に規定する通学用割引普通回数乗車券を除く。)であって、その割引が券面区間に対して適用のあるものであるときは、券面区間に対する片道普通旅客運賃を原普通回数乗車券に適用した割引率による割引の片道普通旅客運賃によって計算する。