(適用範囲)
第1条 青森・函館間航路自動車等航送規則(昭和42年5月日本国有鉄道公示第257号。以下「規則」という。) に基づく青森・函館間航路における自動車等の運送その他の取扱方については、旅客及び荷物営業管理規程並びに規則によるほか、この規程の定めるところによる。
2 この規程に定めていない事項については、旅客営業及び運輸収入事務に関する一般の規定による。

(航送船便の指定)
第2条 規則第3条に規定する航送の取扱いをする連絡船の指定は、旅客局長が船舶局長と協議して行ない、別に通報する。
2 北海道総局長は、前項の規定にかかわらず、運輸上必要と認めるときは、航送の取扱いをする連絡船を臨時に変更することができる。

(航送引受調整箇所)
第3条 前項(ママ)の規定により、航送の取扱いをする連絡船(以下「連絡船」という。) は、1便当り6両の自動車を航送できるものとし、その航送引受けの調整は、次の箇所(以下「航送引受調整箇所」という。) で行うものとする。
 下り便 青森駅
 上り便 函館駅
2 航送引受調整箇所の長は、別表に定める自動車等航送引受台帳を備え付け、航送の引受けに関する整理を行なうものとする。
3 航送引受調整箇所の長は、自動車等航送切符の発売状況を記入した発売通知書(自動車等航送引受台帳の写しとする。)を作成し、当該連絡船の船長に交付するものとする。

(自動車等航送切符の発売箇所の決定等)
第3条の2 規則第6条第1項に規定する自動車等航送切符の発売箇所は、鉄道管理局長(北海道総局(本局の所管区域に係るものに限る。)及び四国総局にあつては、総局長。以下同じ。)が定めるものとする。この場合、鉄道管理局長は、その概要を旅客局長に報告するものとする。

(自動車等航送切符の紙質等)
第4条 自動車等航送切符の紙質は、旅客営業取扱基準規程(昭和41年12月旅自達第3号。以下「旅客規程」という。) 第179条に規定する補充往復乗車券の例によるものとし、その番号については、鉄道管理局長(関東地区にあつては、首都圏本部長)が定めるものとする。

(自動車等航送切符の発行方及び整理方)
第5条 規則第6条に規定する発売箇所の長は、旅客から自動車等の航送の申込みを受けた場合は、航送引受調整箇所の長に照会して旅客の希望する連絡船に航送の余裕があることを確認したうえで航送の引受けを行ない、自動車等航送切符を発行するものとする。
2 自動車等航送切符は、次の各号に定めるところにより発行し、甲片及び乙片を旅客に交付し、丙片(自動車に運転者のみが乗車する場合は、旅客規程第196条第2項に規定する無効印を押なつした乙片とも)は、乗車券簿に添付して運輸収入取扱基準規程(昭和41年12月経達第29号)第2条第5号に規定する審査課長(以下「審査課長」という。)に提出するものとする。
(1) 自動車1両につき1枚を発行する。
(2) 自動車等航送申込書及び自動車検査証、軽自動車届出済証又は臨時運行許可書により、自動車登録番号その他必要事項を記入する。この場合、自動車検査証及び軽自動車届出済証は、その写しにより記入することができる。
(3) 記事欄の航送種別は、該当のものを○で囲む。
3 自動車等航送切符を発売したときは、旅客から収受した自動車等航送申込書に必要事項を記入し、航送日別に整理するものとする。
4 発売した自動車等航送切符の収入整理方については、鉄道管理局長の定めるところによる。

(航送案内書の交付方)
第6条 自動車等航送切符を発売した場合は、駐車場の位置、自動車積込通路、駐車場入車時刻、連絡船内での自動車の緊締方法等を記載した航送案内書を旅客に交付するものとする。

(航送の取りやめ又は中止の場合の取扱方)
第7条 自動車等航送切符について規則第14条及び同第15条第1号の規定による払いもどしをする場合は、その旨を航送引受調整箇所の長に通知しなければならない。
2 規則第14条第2項の規定により、復路の自動車等航送切符の割引の取消しを行なう場合は、次の各号に定めるところにより取り扱い、その発行した出札補充券又は改札補充券と当該自動車等航送切符とを所持させるものとする。
(1) 出札補充券又は改札補充券を発行し、すでに収受した航送料金と規則第7条第1項に規定する航送料金との差額を収受する。この場合、出札補充券又は改札補充券の事由欄には「自航」と、記事欄には「自動車等航送復割取消」と記入し、領収額欄には追収受額を記入するほか、一般の例により記入する。
(2) 復路の当該自動車等航送切符の記事欄には、「復割取消何月何日出補(改補)何冊何番」の例により記入し、駅名小印を押なつする。
3 前各項の規定により航送料金の払いもどし又は差額収受の取扱いをした場合の収入整理方については、鉄道管理局長が定めるところによる。

(航送船便を変更する場合の取扱方)
第8条 規則第15条第2項の規定により、船便の変更の取扱いする場合は、航送引受調整箇所の長に照会して旅客の希望する連絡船便に余裕があることを確認したうえで、旅客の所持する自動車等航送切符の記事欄に「何月何日何便 何時何分発に変更」の例により、変更後の航送月日、航送便名及び発時刻を表示し、駅名小印を押なつして証明するものとする。

(自動車等航送切符再交付の取扱方)
第9条 規則第16条の規定による自動車等航送切符の再交付は、次の各号に定めるところによつて行なうものとする。
(1) 駅において再交付する場合は、申出のあつた旅客から自動車検査証、軽自動車届出済証又は臨時運行許可書の呈示を求め、かつ、航送引受調整箇所の長に照会して、規則第14条及び同第15条の規定による払いもどしが行なわれていないことを確認したうえ、次に定めるところにより自動車等航送切符を発行し、甲片及び乙片(イに規定する場合は、必要券片のみ)を旅客に交付し、丙片(イに規定する場合は、不要券片とも)は、乗車券簿に添付して「審査課長」に提出する。
ア 発売する自動車等航送切符の料金欄には「(手)100円」と記入し、記事欄には、旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号) 第188条第1項第5号に規定する再交付印を押なつするほか、その他の各欄には第5条の規定により記入する。
イ 甲片又は乙片のいずれか1片を紛失したものについては、その券片のみを交付し、不要券片には旅客規程第195条第2項に規定する無効印を押なつする。
(2) 船内において再交付する場合は、旅客の申出の内容と発売通知書の記載内容との照合を行ない、その事実を確認のうえ、次により改札補充券を発行して取り扱う。
ア 発行する改札補充券の事由欄には「自航」と、領収額欄には「(手)100円」と記入し、記事欄には、前号アと同様に再交付印を押なつするほか、その他の各欄には発売通知書により記入する。この場合、乙片に該当するものについては、記事欄に「同乗者用」と記入する。
イ 甲、乙両片を必要とするものにあつては、改札補充券2葉を発行する。

(自動車積卸しの指示)
第10条 自動車の運転者が連絡船に自動車を積み込むときは、運転者が所持する自動車等航送切符甲片により、その効力を確認しなければならない。
2 自動車の積込みは、国鉄の指定した駐車場に置ける受付けの順序に従つて行なわなければならない。ただし、船内における自動車の積付け等の都合によるときは、これを変更することができる。

(回収した自動車等航送切符の処理方)
第11条 回収した自動車等航送切符は、一般の乗車券類とともに、審査課長に提出するものとする。

別表(第3条)

(1) 様式
(2) 記載方
ア 自動車の長さは、3メートルまでのものは「3」と、4メートルまでのものは「4」と、5メートルまでのものは「5」と、5メートルをこえるものは「6」と略記すること。
イ 復路割引料金を適用するものは、自動車の長さ欄に記入する数字を○で囲むこと。