(適用範囲)
第1条 この規則は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の経営する青森・函館間航路により自動車並びに当該自動車に乗車する運転者及び同乗者(以下これらを「旅客」という。)を運送する場合に適用する。
2 この規則に定めていない事項については、旅客営業に関する一般の規定による。
(用語の意義)
第2条 この規則におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「航送」とは、青森・函館間航路において自動車及び旅客(以下これらを「自動車等」という。)を同時に運送することをいう。
(2) 「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車を除く。)であつて、人の運送の用に供する自動車(貨客兼用車を含む。)をいう。
(3) 「運転者」とは、航送する自動車の連絡船への積卸しにあたつて、これを運転する者で、かつ、都道府県公安委員会の発行する所定の運伝免許証を有する者をいう。
(4) 「航送料金」とは、自動車等の航送に対する料金をいう。
(航送の取扱いをする連絡船)
第3条 自動車等の航送の取扱いは、国鉄が別に定める連絡船に限つて行なう。
(航送の取扱いをする自動車等)
第4条 自動車等の航送は、自動車等が次の各号の定めに該当する場合に限つてその取扱いをする。
(1) 自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸章令第74号。以下「車両法施行規則」という。)別表第1号に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車であつて、次の規格内のものに限る。
| ア |
長さ |
5.6メートル以下 |
| イ |
幅 |
2.1メートル以下 |
| ウ |
高さ |
1.85メートル以下 |
| エ |
重量 |
2.5トン以下 |
| オ |
乗車定員 |
6人以下 |
(2) 旅客の人員は、当該自動車の乗車定員以内の人員とし、かつ、運転者が同行する場合に限る。
(注)自動車の乗車定員は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第53条第2項の規定により、12才以上の者の人員をもつて算定し、また、12才未満の小児又は幼児については、1.5人をもつて12才以上の者1人に換算することになつている。
(航送の申込み及び自動車等航送切符の購入)
第5条 自動車等の航送の申込みを行なう場合は、
別表第2に定める自動車等航送申込書に必要事項を記入のうえ提出し、かつ、車両法施行規則第45条の規定による自動車検査証、同施行規則第63条の2の規定による軽自動車届出済証又は同施行規則第25条の規定による臨時運行許可証を呈示するものとし、国鉄において自動車等の航送を引き受けた場合は、ただちに
第7条に規定する航送料金を支払つて自動車等航送切符を購求するものとする。
(自動車等航送切符の発売日及び発売駅)
第6条 自動車等航送切符は、当該連絡船が出航する日の14日前の9時から次の各駅で発売する。
(1) 釧路駅
(2) 旭川駅
(3) 札幌駅
(4) 函館駅
(5) 青森駅
(6) 盛岡駅
(7) 弘前駅
(8) 秋田駅
(9) 株式会社日本交通公社仙台営業所
(10)株式会社日本交通公社新宿駅内営業所
2
次条第2項の規定により往路及び復路の自動車等航送切符を同時に購求する場合の復路の自動車等航送切符は、前項の規定にかかわらず、往路の自動車等航送切符と同時に発売する。
(航送料金)
第7条 航送料金は、自動車1両1回につき、
別表第1に定めるとおりとする。
2 同一の自動車について、往路及び復路の航送を同時に引き受ける場合であつて、往路及び復路の自動車等航送切符を同時に購入するときは、復路の航送料金について5分を割り引きする。ただし、復路の航送開始の日が往路の航送開始の日から1箇月以内である場合に限る。
(注) 旅客については、別に旅客運賃を収受しない。
(自動車等航送切符の様式)
第8条 自動車等航送切符の様式は、
別表第3に定めるとおりとする。
(自動車の積卸し)
第9条 航送する自動車の積卸しは、係員の指示に従つて、当該自動車の運転者が行なうものとする。
2 航送する自動車の積卸しにあたっては、運転者は、当該自動車のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、他に危害を及ぼすことのないよう、特に留意して運転するものとする。
3 航送する自動車の積卸しの用に供するエレベータ等の使用料は、収受しない。
(自動車等航送切符の効力)
第10条 自動車等航送切符は、その券面表示事項に従って使用する場合に限り有効とする。ただし、当該連絡船の出航時刻30分前までに国鉄の指定した駐車場に到着しないときは、その効力を失うものとする。
2 旅客が自動車等航送切符によつて乗船する場合は特別船室以外の座席室に乗船するものとする。
(自動車等航送切符の改札及び回収)
第11条 運転者は、自動車の積込みの際に、当該自動車等航送切符甲片を係員に呈示して改札を受け、取卸しの際は、係員にこれを引き渡すものとする。この場合、運転者は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する所定の運転免許証を呈示しなければならない。
2 運転者以外の旅客は、乗船の際に、自動車等航送切符乙片を係員に呈示して改札を受け下船の際は、係員にこれを引き渡すものとする。
3 係員の請求があるときは、前各項の規定によるほか、いつでもその所持する自動車等航送切符の改札を受けなければならない。
(航送中の自動車の防護及び保管責任)
第12条 運転者は、航送中の当該自動車(自動車に積載した手回り品を含む。)の防護及び保管の責めを負うものとする。
2 運転者は、航送中の当該自動車の移動を防止するため、係員の指示に従つて、これを緊締する等の措置をとるものとする。
第13条 削除
(航送を取りやめる場合の取扱い)
第14条 旅客は航送する自動車の積込み開始前に航送を取りやめ、自動車等航送切符が不要となった場合は、当該切符に記載されている連絡船の出航時刻の6時間前までに、甲片及び乙片(甲片のみの交付を受けた場合は、甲片)を鉄道線のもより駅又は
第6条第1項に規定する自動車等航送切符を発売する営業所に差し出したときに限って、すでに支払つた航送料金の払いもどしを請求することができる。この場合、手数料として次の各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を支払うものとする。
(1) 出航する日の2日前までに請求したときは、すでに支払つた航送料金の1割に相当する額
(2) 出航時刻の6時間前までに請求したときは、すでに支払つた航送料金の3割に相当する額
2
第7条第2項の規定により、往路及び復路の自動車等航送切符を同時に購入した場合であつて、往路の自動車等航送切符に限つて前項の規定による航送料金の払いもどしの請求をしたときは、復路の自動車等航送切符については割引の取消しを行ない、航送料金の差額を収受したうえで、その取扱いをする。
(運輸上の支障等による航送の中止及び航送船便の変更の場合の取扱い)
第15条 旅客は、運輸上の支障その他旅客の責任とならない事由により、すでに購求した自動車等航送切符に記載されている連絡船で自動車等の航送ができなくなった場合又はそのおそれがある場合は、次の各号の1の取扱いを請求することができる。
(1) 航送の中止及び航送料金の払いもどし
(2) 航送船便の変更
2 前項第1号の規定により航送を中止する場合は、自動車等航送切符甲片及び乙片(甲片のみの交付を受けている場合は、甲片)の提出を受けて、すでに支払つた航送料金の全額の払いもどしを行なう。
3 第1項第2号の規定により航送船便を変更する場合は、変更する連絡船の航送に余裕があるときに限り、自動車等航送切符の呈示を受けて、その取扱いをする。
(自動車等航送切符紛失の場合の取扱い)
第16条 旅客が、自動車等航送切符を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができるときは、1回につき100円の手数料を収受し、別に航送料金を収受しないで、相当の自動車等航送切符を再交付する。ただし、再交付の請求をしたときにおいて、当該航送料金の払いもどしをしている場合を除く。
2 前項の取扱いは、
第6条に規定する発売箇所(乗船後紛失した場合は、当該連絡船を含む。)に限つて行なう。
別表第1(第7条) 航送料金(1両1回につき)
| 自動車の長さ |
料金 |
| 3メートルまで |
4,200円 |
| 4メートルまで |
5,800円 |
| 5メートルまで |
7,000円 |
| 5メートルをこえるもの |
8,700円 |
| 備考(1) | 甲、乙及び丙の3片制複写式とし、甲片は運転者用、乙片は同乗者用、丙片は審査用とする。 |
| (2) | 甲片には、旅客及び荷物営業規則第186条に規定する字模様を淡黄褐色で印刷する。 |
| (3) | 乙片及び丙片は、薄葉紙とし、裏面の注意事項は印刷しない。 |