JRの運賃計算ルールは複雑すぎる


多様な賃率、地方交通線の運賃計算方法の差異、区間特定運賃など複雑なJRの運賃計算体系は、2014年4月の消費税増税に伴う運賃改定にあたり、JR東日本が1円単位のIC運賃を導入し、ますます複雑になった。JRの運賃計算ルールは、乗車券を目的地まで購入せず途中で分割したほうが運賃が安くなる逆転現象の原因にもなっている。この複雑な体系は簡素化すべきであると思う。特急料金も運賃にまして複雑で、分割購入の問題がある。
なお、従来旅客営業規則(旅規)と旅客営業取扱基準規程(基準規程)とに分かれていた急行券と急行料金規定は、2021年5月27日の改定で旅規に統一された。
目次
運賃計算のルール
  • 対キロ制運賃
  • 対キロ賃率
  • 運賃計算の方法
  • 多岐にわたる運賃表
  • 区間特定運賃
  • 加算運賃
  • 表1 対キロ賃率
    表2 運賃計算の方法
    表3-1 適用運賃表(旅行がJR各社内または本州三社内で完結するとき)
    表3-2 適用運賃表(旅行が本州三社と三島会社にまたがるとき)
    表4 特定運賃設定区間
    表5-1 加算運賃適用区間
    表5-2 加算運賃区間特定運賃
    複雑化のルーツ
  • 賃率の多様化
  • 地方交通線の運賃計算方法の差異
  • 電車特定区間内、山手線・大阪環状線内の低賃率
  • 区間特定運賃
  • 本州三社から三島会社にまたがる場合の加算額
  • JR東日本の1円単位のIC運賃
  • 鉄道駅バリアフリー料金
  • 表6-1 賃率の推移(1949-1984)
    表6-2 賃率の推移(1984-)
    分割購入の問題
  • 問題の所在
  • 距離地帯制の運賃計算
  • 中央値を使用する運賃計算
  • 四捨五入方式
  • 電車特定区間内、山手線・大阪環状線内の低廉賃率と区間特定運賃の設定
  • 特定都区市内・山手線内発着制度
  • 300キロまで一律の対キロ賃率
  • 表7 キロ刻みの推移
    図1 東京都区内・山手線内発着乗車券の分割例
    運賃計算の簡素化への試案
  • 賃率の一本化
  • 擬制キロ換算率の多様化
  • キロ帯区分を小刻みに
  • 現行運賃との比較
  • 表8 営業キロから擬制キロへの換算率
    表9 現行運賃との比較
    急行料金体系はもっと複雑だ
  • 急行券の種類
  • 複雑な急行料金体系
  • 新幹線のキロ地帯別特急料金
  • 特急券の分割購入
  • 表10-1 特定の特別急行券・普通急行券
    表10-2 特定の特別急行券発売区間
    表10-3 特定の普通急行券発売区間
    表11 急行料金体系
    表12 新幹線の対キロ特急料金(指定席通常期)
    表13 新幹線の分割購入が有利な区間
    表14 在来線の分割購入が有利な区間
    脚注
    参考文献
    改訂履歴


    運賃計算のルール

    旅規は、第77条から第85条の3まで、対キロ賃率計算を基本とする運賃計算のルールを定めている。まずは、これをおさらいしておこう。

    対キロ制運賃

    JRの運賃は、キロ当りの賃率(対キロ賃率)に乗車区間の営業キロを乗じて運賃を算出する対キロ制を基本としている。 対キロ制運賃は、基本的に乗車距離に比例するが、本州三社の幹線の場合、1-300キロ、301-600キロ、601キロ以上の三区分で対キロ賃率が定められており、遠距離ほど賃率が低くなる遠距離逓減制となっている。

    これに対して、多くの私鉄は、対キロ区間制を採用している。これは、一定の距離を基準とした区間を定め、区間が1ランクあがるごとに階段状に運賃を加算してゆくものである。一般的には、乗車距離に比例しない出札や改札などのコスト(ターミナルコスト)をすべての旅客に負担させるため、固定額+距離比例額という構造の遠距離逓減制運賃となっている。

    鉄道事業者の運賃比較で述べているように、JRの対キロ運賃が距離比例的であるのに対し、私鉄の対キロ区間制運賃では、距離比例部分の勾配が小さくなっている。JRの本州幹線は300キロまで同一の賃率で、遠距離逓減効果が働かないので、距離が伸びるにつれて私鉄との運賃格差が拡大する。このためJRは、私鉄との競合区間を狙い撃ちして、後述する区間特定運賃を設定している。

    対キロ賃率

    対キロ賃率は、本州三社(共通)と三島会社各社ごとに、幹線、地方交通線、電車特定区間内、山手・大阪環状線と、8種類定められている。
    表1 対キロ賃率
    営業キロ
    幹線
    (地方交通線)
    本州三社 JR北海道 JR四国 JR九州
    幹線 電車特定区間 * 山手/大環 * 地方交通線 幹線 地方交通線 幹線 ** 幹線 **
    1-100
    (1-91)
    16.20 15.30 13.25 17.80 -*** -*** -*** -***
    101-200
    (92-182)
    19.70 21.60 19.20 17.75
    201-300
    (183-274)
    16.20 17.80 16.20
    301-600
    (274-546)
    12.85 12.15 - 14.10 12.85 14.10 12.85 12.85
    601-(547-) 7.05 - - 7.70 7.05 7.70 7.05 7.05
    電車特定区間及び山手・大阪環状線内の賃率は、当該区間内相互発着の乗車に適用される。区間外にまたがる場合は、全区間について、幹線の賃率で計算される。
    **  JR四国・JR九州の地方交通線の運賃は、当該区間の擬制キロに幹線の賃率をかけて計算するので、地方交通線の賃率は存在しない。
    ***  JR北海道、JR四国及び九州は、100キロ以下(JR北海道の地方交通線は91キロ以下)について対キロ賃率を定めず、対キロ区間制を採用している。

    運賃計算の方法

    片道普通旅客運賃は、キロ帯区分ごとに定める中央値に上記対キロ賃率を乗じ、得られた金額を切り上げまたは四捨五入して税前運賃を計算し、これに消費税率を乗じ、更に四捨五入または切り下げして得られる。したがって、実際には対キロ区間制と同様、階段状に上昇する。
    表2 運賃計算の方法
    営業キロ 本州3社
    (幹・地交)
    JR西日本
    (電特・大環)
    JR北海道
    (幹・地交)
    JR四国 JR九州 JR東日本
    (電特・山手)
    JR東日本 IC
    (幹・地交・電特・山手)
    1-10 特定
    11-50 5キロ刻み、10円単位切り上げ、消費税10円単位四捨五入 特定 5キロ刻み、10円単位切り上げ、消費税10円単位円位において切り上げ 5キロ刻み、10円単位切り上げ、消費税1円単位切り下げ
    51-100 10キロ刻み、10円単位切り上げ、消費税10円単位四捨五入 特定 10キロ刻み、10円単位切り上げ、消費税10円単位円位において切り上げ 10キロ刻み、10円単位切り上げ、消費税1円単位切り下げ
    101-600 20キロキロ刻み、100円単位四捨五入、消費税10円単位四捨五入 20キロ刻み、100円単位四捨五入、消費税、10円単位円位において切り上げ 20キロ刻み、100円単位四捨五入、消費税1円単位切り下げ
    601- 40キロ刻み、100円単位四捨五入、消費税10円単位四捨五入 40キロ刻み、100円単位四捨五入、消費税10円単位円位において切り上げ 40キロ刻み、100円単位四捨五入、消費税1円単位切り下げ

    2014年4月の運賃改定で、JR東日本は、電車特定区間内と山手線内の運賃計算方法を変更した。従来は、税前運賃に消費税を加算する際10円単位で四捨五入していたが、これを「円位において切り上げ」としたのである(旅規78条1号イ、2号イ)すなわち、税前運賃のは数が1円未満のときは切り下げ、1円以上のときは10円単位で切り上げる。消費税を1円単位で加算するIC運賃の導入にあたって、電車特定区間内と山手線内ではつねにIC運賃が乗車券の運賃よりも安くなるようにしたためである。

    営業キロが10キロ以下の区間の運賃は、6社とも賃率計算によらない特定額(対キロ区間制運賃)である(旅規84条)。JR九州は、1996年1月の三島会社運賃改定時に、この対キロ区間制運賃を100キロまでの区間に拡大した(旅規77条の4)。JR北海道とJR四国は、それぞれ2019年10月、2023年5月の運賃改定にあたり、100キロまで特定額とした(JR北海道:旅規77条の2、77条の6、JR四国:77条の3)。また、本州3社の地方交通線運賃は、特定のキロ帯について、対キロ賃率計算によらない特定額となっている(旅規77条の5、3項)。これは三島会社の幹線・地方交通線運賃も同じで、賃率計算によらない特定額を旅規の別表で定めている(JR北海道幹線:別表2号イ、JR九州:別表2号イの3、JR北海道地方交通線:別表2号イの5、JR四国は2023年5月の運賃改定時に廃止)。JR九州は対キロ制を採用している101キロ以上のほとんどのキロ帯において特定額となっている。JRの運賃が対キロ制といっても、11キロ以上の運賃がすべて対キロ賃率で計算されているのは、本州三社の幹線、電車特定区間内、山手線・大阪環状線内運賃だけである。別表の運賃表Table 1から4において網掛けしている運賃は、賃率計算によらない特定額である。このように、地方交通線と三島会社において、対キロ運賃は有名無実化している。

    またJR九州は、地方交通線の擬制キロを幹線の賃率に当てはめる際、キロ帯区分を細かくして特定運賃を設けている(別表Table 5別表Table 6)。キロ帯区分の刻みが大きいため、一段階上のキロ帯の運賃が大きく上昇するのを緩和する措置である(JR四国は2023年5月の運賃改定時に廃止)。

    地方交通線と幹線とにまたがる乗車の場合は、地方交通線の賃率換算キロ(本州三社・JR北海道)または擬制キロ(JR四国・JR九州)と幹線の営業キロを加算して運賃計算キロを求め、これに幹線の賃率を乗じて運賃を計算する。また本州三社と三島会社にまたがる乗車については、全行程の営業キロまたは運賃計算キロに本州三社の賃率を乗じて得られた基準額に、三島各社内の乗車区間について三島各社と本州三社との賃率差に相当する加算額(別表Table 7)を加えて計算する。

    多岐にわたる運賃表

    時刻表には、対キロ運賃表が掲載されている。上記の計算ルールを知らなくても、旅行区間の営業キロまたは運賃計算キロを求めれば、これを参照して運賃を求めることができる。しかし、上述した複雑な運賃計算ルールのために、運賃計算で参照する運賃表は表3-1のように多岐にわたる。2014年4月の消費税増税による運賃改定で、対キロ運賃表は従来の12種類から18種類に増えた(2023年5月のJR四国の運賃改定時に地方交通線の特定運賃、幹線と地方交通線を連続乗車の特定運賃が廃止され、16種類に)。後述するように、JR東日本が1円単位のIC運賃を導入し、これに関連して電車特定区間内と山手線・大阪環状線内の運賃が東西で異なることになったためである。18種類の運賃表に加えて、旅行が本州三社と三島会社にまたがるときの加算運賃表が3種類ある。

    表3-1 適用運賃表(旅行がJR各社内または本州三社内で完結するとき)
      JR東日本 同(IC) JR西日本 JR東海 JR北海道 JR四国 JR九州
    幹線 別表1A
    (営業キロ)
    別表1B
    (営業キロ)
    別表1A
    (営業キロ)
    別表1A
    (営業キロ)
    別表1C
    (営業キロ)
    別表1D
    (営業キロ)
    別表1E
    (営業キロ)
    地方交通線 別表2A
    (営業キロ)
    別表2B
    (営業キロ)
    別表2A
    (営業キロ)
    別表2A
    (営業キロ)
    別表2C
    (営業キロ)
    別表1D
    (擬制キロ)
    別表1Eまたは別表5B
    (擬制キロ)
    電車特定区間 別表3A
    (営業キロ)
    別表3B
    (営業キロ)
    別表3C
    (営業キロ)
    - - - -
    山手・大阪環状線 別表4A
    (営業キロ)
    別表4B
    (営業キロ)
    別表4C
    (営業キロ)
    - - - -
    幹線+地方交通線
    *営業キロ>=10km
    別表1A*
    (運賃計算キロ)
    別表1B*
    (運賃計算キロ)
    別表1A*
    (運賃計算キロ)
    別表1A*
    (運賃計算キロ)
    別表1C*
    (運賃計算キロ)
    別表1D
    (運賃計算キロ)
    別表1Eまたは別表6B
    (運賃計算キロ)

    表3-2 適用運賃表(旅行が本州三社と三島会社にまたがるとき)
    全行程の営業キロまたは運賃計算キロで基準額を計算し、これに三島各社内の営業キロまたは運賃計算キロによる加算額を加える。
    JR北海道 JR四国 JR九州
    別表1A (基準額:営業キロまたは運賃計算キロ) + 別表7A(加算額:営業キロまたは運賃計算キロ) 別表1A (基準額:営業キロまたは運賃計算キロ) + 別表7B(加算額:営業キロまたは運賃計算キロ) 別表1A (基準額:営業キロまたは運賃計算キロ) + 別表7C(加算額:営業キロまたは運賃計算キロ)

    区間特定運賃

    さらに、区間ごとに個別に設定される区間特定運賃が存在する。東京、名古屋、大阪周辺の私鉄と競合する区間には、運賃表の運賃から1-2地帯低いキロ帯の運賃を適用した、割安な区間特定運賃運賃が定められている。JR西日本は2023年4月315の特定区間中競合私鉄より運賃が安い34区間で運賃を値上げ、私鉄運賃にあわせた。

    表4 特定運賃設定区間
    JR 特定区間 営業キロ 一般運賃
    同(IC運賃)
    特定運賃
    同(IC運賃)
    競合私鉄 区間 営業キロ 運賃
    同(IC運賃)
    JR東日本 東京−西船橋(電) 20.6 *410
    *396
    *320
    *318
    東京メトロ 大手町−西船橋 20.1 *300
    *293
    上野−成田 66.4 1,170
    1,166
    940
    935
    京成 京成上野−京成成田 61.2 *850
    *849
    新宿−高尾(電) 42.8 *740
    *736
    *580
    *571
    京王 新宿−高尾 43.0
    370
    367
    新宿−八王子(電) 37.1 *660
    *659
    *500
    *492
    新宿−京王八王子 37.9 370
    367
    新宿−拝島(電) 34.1 *580
    *571
    *490
    *483
    西武 西武新宿−拝島 36.9 *450
    *450
    渋谷−桜木町(電) 31.2 *580
    *571
    *490
    *483
    東急・横浜高速 渋谷−みなとみらい 25.9 510
    502
    渋谷−横浜(電) 29.2 *490
    *483
    *410
    *406
    東急 渋谷−横浜 24.2 310
    309
    渋谷−吉祥寺(電) 15.6 *320
    *318
    *230
    *230
    京王 渋谷−吉祥寺 12.7 200
    199
    新橋−久里浜(電) 68.5 *1,110
    *1,110
    *950
    *945
    都営・京急 新橋−京急久里浜 61.6 980
    974
    新橋−田浦(電) 58.4 *950
    *945
    *830
    *824
    新橋−京急田浦 49.3 830
    828
    浜松町−横須賀(電) 59.3 *950
    *945
    *830
    *824
    大門−逸見 52.0 830
    828
    品川−衣笠(電) 59.0 *950
    *945
    *830
    *824
    京急 品川−県立大学 51.1 730
    723
    品川−逗子(電) 48.1 *830
    *824
    *740
    *736
    品川−逗子・葉山 46.8 650
    650
    品川−横浜(電) 22.0 *410
    *406
    *310
    *303
    品川−横浜 22.2 310
    303
    横浜−田浦(電) 31.5 *580
    *571
    *490
    *483
    横浜−京急田浦 22.3 320
    314
    横浜−逗子(電) 26.1 *490
    *483
    *360
    *356
    横浜−逗子・葉山 24.6 310
    308
    JR東海 名古屋−岡崎 40.1 *780 *630 名鉄 名鉄名古屋−東岡崎 38.2 750
    名古屋−安城 32.3 *600 *490 名鉄名古屋−新安城 29.7 630
    名古屋−尾張一宮 17.1 *340 *310 名鉄名古屋−名鉄一宮 17.1 400
    名古屋−岐阜 30.3 *600 *480 名鉄名古屋−名鉄岐阜 31.8 630
    名古屋−桑名 23.8 *430 *360 近鉄 近鉄名古屋−桑名 23.7 450
    名古屋−四日市 37.2 *690 *490 近鉄名古屋−近鉄四日市 36.9 640
    枇杷島−岐阜 26.3 *520 *440 名鉄 西枇杷島−名鉄岐阜 28.2 630
    金山−名古屋 3.3 *200 *180 金山−名鉄名古屋 3.6 210
    金山−尾張一宮 20.4 *430 *380 金山−名鉄一宮 22.0 450
    金山−岐阜 33.6 *600 *550 金山−名鉄岐阜 35.4 690
    JR西日本 大阪−京都(電) 42.8 *740 *580 阪急 大阪梅田−京都河原町 47.7 *410
    京阪 淀屋橋−三条京阪 49.3 *430
    大阪−高槻(電) 21.2 *410 *290 阪急 大阪梅田−高槻市 23.0 *290
    大阪−JR総持寺(電) 16.6 *320 *280 大阪梅田−総持寺 18.6 *280
    大阪(北新地)−神戸(電) 33.1 *570 *460 大阪梅田−高速神戸 34.5 *460
    阪神 大阪梅田−高速神戸 33.0 *460
    大阪(北新地)−元町(電) 31.4 *570 *420 阪急 大阪梅田−神戸三宮 32.3 *330
    阪神 大阪梅田−元町 32.1 *330
    大阪(北新地)−宝塚 25.5 510 330 阪急 大阪梅田−宝塚 23.3 *290
    茨木−神戸(電) 47.7 *820 *730 茨木市−高速神戸 46.9 *540
    高槻−神戸(電) 54.3 *950 *830 高槻市−高速神戸 52.7 *540
    京都−神戸(電) 75.9 *1,280 *1,110 京都河原町−高速神戸 77.4 *770
    京都−奈良 41.7 770 720 近鉄 京都−近鉄奈良 39.0 760
    京都−城陽 20.2 420 370 京都−寺田 15.9 430
    京都−新田 18.1 310 300 京都−大久保 13.6 360
    JR難波−奈良(電) 41.0 *740 *580 大阪難波−近鉄奈良 32.8 680
    天王寺−奈良(電) 37.5 *650 *510 鶴橋−近鉄奈良 29.7 590
    天王寺−和歌山(電) 61.3 *1,110 *900 南海 難波−和歌山市 64.2 930
    特定運賃が設定されている最遠区間のみをあげた。
  • 電は電車特定区間
  • *を付した金額は、後述する鉄道駅バリアフリー料金を含む
  • 赤字は、JR運賃が私鉄よりも安い区間。青字は、私鉄の特定運賃区間
  • 北新地から尼崎以遠は、大阪からのキロで運賃計算
  • 加算運賃

    一方、空港への連絡線など、新たに建設された表5-1の区間については、対キロ運賃に一定額が加算される(旅規85条の2)。なお、本四備讃線の児島・宇多津間にかかわる加算額適用区間については、表5-2の区間で特定運賃が定められていた(旅規85条の3)が、徐々に廃止され、2023年5月20日の運賃改定時に全廃となった。

    表5-1 加算運賃適用区間 表5-2 加算運賃区間特定運賃
    区間 加算額
    南千歳・新千歳空港間 20
    日根野・りんくうタウン間 160
    日根野・関西空港間 220
    りんくうタウン・関西空港間 170
    児島・宇多津間 110
    田吉・宮崎空港間 130
    区間 営業キロ 片道普通運賃 計算上の運賃
    児島・坂出間 22.7 530 570
    児島・宇多津間 18.1 440 470
    児島・丸亀間 20.7 530 570
    児島・讃岐塩屋間 22.3 530 570
    児島・多度津間 24.9 530 570

    瀬戸大橋の100円(2014年4月運賃改定時)の加算額に対し、青函トンネルには加算額がなかった。これは、本四備讃線が幹線であるのに対し、地方交通線の津軽線・江差線にはさまれる津軽海峡線が地方交通線に指定され、賃率そのものが高くなっていたため(中小国・木古内間87.8キロの幹線と地方交通線の運賃差は、当時200円)と思われる(2016年3月の北海道新幹線の開業にあたり、新青森・新函館北斗間は幹線となった)。


    複雑化のルーツ

    現在のJRの運賃計算ルールは、上述したようにきわめて複雑になっているが、その要素は次の5点である。 これらの複雑な運賃計算ルールをもたらした要素ごとに、そのルーツをたどってみよう。

    賃率の多様化

    表1に見たように、現在8種類の賃率が存在する。 日本国有鉄道が運輸省から分離し公社として発足した1949年6月1日以降、現在まで、対キロ賃率と適用キロ区分は次のように推移した。 これは、現在の普通車に相当するニ等車または三等車の対キロ賃率である。なお、グリーン料金制が導入された1969年5月の改定までは1、2等の2クラスの賃率が、3クラスから2クラス制とした1960年7月の改定までは1、2、3等の3クラスの賃率が存在した。

    表6-1 賃率の推移(1949-1984)
    営業キロ 49/06 50/04 51/11 53/01 57/04 60/07 61/04 66/03 69/05 74/10 76/11 78/07 79/05 80/04 81/04 82/04
    1-150 1.45 1.45 1.85 2.10 2.40 2.40 2.75 3.65 4.20 5.10 7.90 9.35 10.70 11.35 12.40 13.25
    151-300 1.05 1.05 1.30 1.45 1.65
    301-400 1.20 1.35 8.55 9.05 9.90 10.55
    401-500 1.80
    501-600 0.60 0.70 0.75 0.85 2.05
    601-800 2.50 3.90 4.60 4.60 4.95 5.40 5.75
    801-1000 0.45
    1001- 0.40 0.50 0.55
    初乗り運賃 5 5 10 10 10 10 10 20 30 30 60 80 100 100 110 120

    表6-2 賃率の推移(1984-)
    種別 営業キロ 84/04 85/04 86/09 96/01 19/10 23/05
    本州三社 幹線 1-300 14.50 15.30 16.20 16.20 16.20 16.20
    301-600 11.55 12.15 12.85 12.85 12.85 12.85
    601- 6.30 6.65 7.05 7.05 7.05 7.05
    地方交通線 1-273 15.95 16.80 17.80 17.80 17.80 17.80
    274-546 12.70 13.35 14.10 14.10 14.10 14.10
    547- 6.90 7.25 7.70 7.70 7.70 7.70
    電車特定区間(国電区間) 1-300 14.50 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30
    301-600 11.55 12.15 12.85 12.85 12.85 12.85
    山手線・大阪環状線内 1-300 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
    JR北海道 幹線 1-100 - 17.85 19.70 19.70
    101-200 - 17.85 19.70 19.70
    201-300 - 16.20 16.20 16.20
    地方交通線 1-182 - 19.60 21.60 21.60
    101-200 - 19.60 21.60 21.60
    183-273 - 17.80 17.80 17.80
    JR四国 1-100 - 18.21 18.21 -
    101-200 - 16.20 16.20 19.20
    101-200 - 16.20 16.20 16.20
    JR九州 1-100 - - - -
    101-300 - 17.75 17.75 17.75

    1984年4月、地方交通線[1]に幹線よりも割高な賃率が採用され、このとき同時に、山手線・大阪環状線内相互発着の乗車に適用する賃率も制定された。この規則改定で1種類しかなかった賃率を3種類とし、さらに1986年9月の運賃改定の際、当時の国電区間の賃率を据え置いて幹線と区分し、4種類としたことが、現在の複雑な運賃体系をもたらしたルーツといえる。

    国鉄の分割民営化によりJRが発足した1987年4月にはこの4種類の賃率が継承された(国電区間は電車特定区間に改称)。1996年1月、三島会社の運賃が改定され、営業キロ300キロまでの区間に本州三社と比べ割高な賃率を採用した。三島会社各社の賃率とその適用キロ帯の区分は一律ではなく、各社間に微妙な差が生じた。この結果、賃率は現行の8種類まで拡大したのである。 なお、賃率の改定は表6-2のとおりであるが、1989年4月の消費税導入時、1997年4月、2014年4月、2019年10月の消費税率の変更時に、これに伴う運賃改定が行われた。2019年10月の増税にあたっては、JR北海道は200キロ以下の賃率を改訂し、100キロ以下の運賃を特定した。

    ところで、JR四国とJR九州の各社間の賃率と適用キロ帯区分の差は、各社ごとの旅客の需要構造や他の交通機関との競合が反映されているのだろうか。三島会社が賃率計算によらない特定額を多用し、実質的に対キロ区間制となっている実態から見ても、JR北海道を除く各社の実質運賃に大きな差異を見出すことができない。各社がその独自性を保つために、賃率と適用キロ帯区分に差をつけたとしか思えないといえば、言い過ぎであろうか。

    地方交通線の運賃計算方法の差異

    1996年1月の三島会社の運賃が改定時に、本州三社・JR北海道とJR四国・JR九州との間で、地方交通線の運賃計算方法に差が出た。本州三社とJR北海道の方法、すなわち地方交通線だけを乗車するとき、地方交通線用の割高な賃率で計算するのは、国鉄時代の1984年4月に導入された地方交通線運賃計算方法以来である。地方交通線と幹線にまたがって乗車するときは、地方交通線の換算キロと幹線の営業キロを加算して計算することにしたのも、このとき以来である。

    1984年の地方交通線賃率の導入以前にも、1960年に開業した指宿線、岩日線(現錦川鉄道)、能登線(のと鉄道に転換後廃止)及び越美北線で、それぞれの開業日から1961年5月20日まで、他の路線よりも割高な運賃を徴収していた。このときは、賃率を変更するのではなく擬制キロ方式を採用し、営業キロに一定の換算率をかけた旅客営業キロ程を設け、これにより運賃を計算していた[2]。1996年1月の運賃改定にあたって、JR四国・JR九州が地方交通線に擬制キロを採用し、運賃表を一本化したのは、この方法にルーツがある。私鉄では、名鉄が名古屋本線以外のローカル線に15%、25%増の擬制キロを設定し、運賃格差をつけている。なお、東武も小泉線に擬制キロを設定しているが、これは伊勢崎線の館林−太田間の営業キロと一致させるためのものである。

    電車特定区間内、山手線・大阪環状線内の低賃率

    前述したように1984年4月の地方交通線賃率の導入と同時に、都心部の営業係数の低い黒字路線に低廉賃率を適用したものである。山手線・大阪環状線内については、1961年4月の運賃改定まで、賃率を低廉にするのではなく、営業キロに0.6を乗じた擬制キロを採用して運賃を割安にしていた。1961年4月の旅規改定で東京と大阪の擬制キロが廃止されたが、緩和措置として区間を特定して賃率計算による運賃から割り引く制度が定められた[3]。なお、擬制キロ制度では、区間内相互間の乗車だけでなくこの区間を通過する場合も低廉賃率の恩恵にあずかることができたが、通過客にも適用するのはおかしいという議論が、廃止の一つの理由だったようだ。

    区間特定運賃

    1978年7月の運賃改定に際し、京都・西大路−大阪間と大阪−三宮・元町・神戸間に区間特定の割引運賃が制定された。その対象区間は1982年の運賃改定時に、東京圏・名古屋圏を含めて大幅に拡大した。度重なる運賃値上げの結果競合する私鉄に比べ割高になった国鉄の運賃を是正する手段であった。しかし、分割民営化以降JRと私鉄の運賃が逆転したケースがでており、特に名古屋地区では完全に逆転した。本州のJR三社の運賃改定は消費税に伴うものだけだったのに対し、この間私鉄が消費税関連の改定を除いて、3-4回の運賃改定を行った結果である。

    この区間特定運賃は、運賃計算を複雑にするとともに、区間を分割して乗車券を購入したほうが、目的地まで購入するより安いという逆転現象を拡大する原因となった。

    本州三社から三島会社にまたがる場合の加算額

    1996年の三島会社の300キロ以下の賃率改定により、本州三社と三島会社の対キロ賃率に差が生じた。そのため、JR各社間の運賃通算制度を維持するために、三島会社の区間に適用する加算額を定めた。国鉄改革にあたっては、民営化は必要としても、分割は旅客の利便が損なわれるという反対意見があった。これに対し、分割後も運賃通算制や相互乗り入れなどは維持するという公約を守るためにとった策である。

    JR東日本の1円単位のIC運賃

    2014年4月消費税率の5%から8%への引上げに伴う運賃改定で、JR東日本(及び首都圏の私鉄)は、ICカード乗車券について1円単位の運賃を導入した。10円単位の現金運賃と格差が生じ、JRの運賃体系はますます複雑となった。

    1円単位運賃は、「消費税をより正確に転嫁する」ために国土交通省が認めたもので、2013年10月29日付プレスリリースにおいては、

    としていた。これに基づきJR東日本が申請し、認可されたIC運賃は、表2に示した通り、旅規に定める方法で計算する税前運賃に消費税分100分の8を乗じ1円未満のは数を切り捨てるというものである。「ICカード運賃は現金運賃と同額ないしそれより安価」は、電車特定区間内と山手線内において実現した。これは現金運賃の消費税を10円単位で「円位において切り上げ」ることにしたためで、JR西日本の電車特定区間・大阪環状線運賃と格差が生じることとなった。幹線と地方交通線においては、従来通り消費税を10円単位で四捨五入するため、現金運賃がIC運賃より安い区間が生じた。

    鉄道駅バリアフリー料金

    2023年3月、電車特定区間(並行する新幹線の区間を含む)に鉄道駅バリアフリー料金が新設され(旅規140条)、運賃と「あわせ収受」される(旅規66条)こととなった。バリアフリー料金自体は運賃ではないが、一般向けには運賃改定と案内され、運賃計算ソフトなどは運賃に加算された合算額を運賃と表示している。

    なおバリアフリー料金は、乗車距離にかかわらず区間ごとに10円収受されるので、後述する分割購入のメリットを減少させる効果を持つ。


    分割購入の問題

    問題の所在

    一般的な運賃体系では、乗車距離が長くなればキロ当たりの賃率が低下する遠距離逓減制を採用するため、目的地まで通して乗車券を購入したほうが、途中で分割するよりも運賃が安くなる。ところが、JRの場合、乗車区間を途中駅で分割したほうが通して購入するよりも運賃が安くなるケースが少なくない。途中下車を認めない100キロ以下の区間や大都市近郊区間内でも、途中駅で下車して改めて購入したほうが得になるケースが多数存在するのだ。

    例えば、田端から横浜までの運賃は、35.9キロ、660円(電車特定区間運賃+バリアフリー料金)であるが、これを品川で分割すると、

    の計520円となり、通して購入するよりも140円、21%も安くなるのである。

    この場合、田端駅で品川までの乗車券(210円)を購入し、横浜駅で乗り越し精算をすると発駅計算(差額精算)となり、450円が徴収される。乗車券を分割する駅で下車して乗車券を買いなおすか、前もって2枚の乗車券を準備しておく必要がある。駅では原則として他駅発の乗車券を販売しないので、事前にJTBなどの旅行会社で購入する必要があった。現在は指定券券売機で、指定券と併用しない設置駅以外の駅発の普通乗車券を購入できる場合がある。

    山手線内から興津までの運賃は、164.3キロ、3,080円(幹線)であるが、これを一駅手前の由比まで購入し、乗り越すと

    の計2,830円となり、通して購入するよりも240円安い。この場合は、100キロ以下でも大都市近郊区間相互発着でもなく、乗り越し精算時に乗り越し区間の運賃を徴収される(打ち切り計算)ので、乗車券を事前購入する必要はない。

    池袋などから乗車するのでなく、乗車区間が東京から興津までのときは、次のように新子安で分割すれば、

    の計2,720円となり、さらに110円安くなる。ただし、この場合は乗り越しでは差額精算となってしまい、あらかじめ2枚の乗車券を準備する必要がある。

    運賃計算ソフトには分割区間を探索する機能を組み込んでいるものがある。定期券ではとくに大きな差が出るので、社員に分割定期券を支給している企業もある。しかし、自動改札の普及に伴い、鉄道各社は入場記録がない乗車券では出場できないフェアライドシステムを採用しており、分割購入した2枚の定期券では、自動改札を通れないという事態が発生する。このため、JRは、連続する2枚の定期券を使った時にも自動改札を通れるように、旅客の求めに応じて定期券の磁気操作をしている[4]。しかし、このような分割購入への対応は本末転倒である。 旅客が損をしないように自衛手段を検討をせざるをえないという事態は異常であり、常に目的地まで通して購入するほうが安くなるように、ルールの矛盾を解消すべきである。

    旧国鉄が不正乗車防止のため、「乗車券は目的地まで」というキャンペーンを行っていた1960年代にも、この問題は指摘されていた。漢文学者で、国鉄のモニターも務めていた長澤規矩也氏は、「大改正 旅の入れぢえ」(真珠書院、1967年)で次のように書いている。

     以前、運賃計算の結果を四捨五入していた当時、四捨区間のみで打ち切って、別々に買うと、合計額が通算額よりも安くなっていたので、われわれはモニターとして、「切符は目的地まで」という標語に合わないとし、一〇円未満の切り上げを主張して、合理的運賃になった。
     ところが、四十一年の改正で、は数切り上げはそのままながら、キロ程計算を次のように(筆者注:キロ地帯制)定めたため、また不合理になった。こんな小細工をするものだから、現場が処理にこまってしまうのである。こういうことは、制度屋の遊戯で、客が十分にこれを知ると、運賃を安くするために、乗り越しが多くなり、現場の手間がよけいにかかる。

    この逆転現象は、これまで述べた運賃計算ルールに内在する矛盾なのだ。分割購入は、このようなルールの矛盾により割高な運賃が課される旅客の自衛手段である。

    このような分割購入が有利となるという矛盾をもたらす運賃計算のルールとは次の諸点である。

    キロ地帯制の運賃計算

    1966年3月の運賃制度改定でキロ地帯制を採用し、従来の10円刻みの運賃から、一定の区分のキロ帯を設定し、キロ帯ごとに同一の運賃とするシステムに変更した。これは、当時使用され始めた半硬券印刷型自動券売機(字模様だけを印刷した半硬券の巻き取り原紙を装着し、発売のつど券面表示事項を印刷する方式)の金額式乗車券の種類を減らすための措置といわれている。その結果、運賃の刻みが大きくなり、また中央値による運賃計算を採用したことによリ、運賃逆転区間が発生したのである。いわば、ルール自体に内在する矛盾である。

    表6に運賃のキロ刻みの推移を示した。1951年11月の運賃改定で初乗り運賃が10円となった以降、運賃区分は10円刻みとし、同一運賃ごとにこれに対応するキロ帯が定められていた。1966年3月の運賃改定で、50キロまでは従来どおり10円刻みの運賃区分に対応して2-3キロごとに区分したが、51キロ以上には一定のキロ帯に同一の運賃を適用するキロ地帯制を採用し、51キロから100キロまでは5キロ刻み(運賃の増加は、10-20円)、101キロから400キロまでは10キロ刻み(同、30-40円)、401キロ以上は20キロ刻みとした。さらに、1969年5月改定を経て、1974年10月改定以降、10キロ以下の区分は何度か変更されたが、11キロ以上の区分は現行どおりとなった。

    表7 キロ刻みの推移
    営業キロ 1951/11 1966/03 1969/05 1974/10 1978/07 1986/09
    1-10 運賃10円刻み 運賃10円刻み 5キロ刻み 1-3,4-5,7-10 1-3,4-10 1-3,4-6,7-10
    11-50 5キロ刻み 5キロ刻み 5キロ刻み
    51-100 5キロ刻み 10キロ刻み 10キロ刻み 10キロ刻み 10キロ刻み
    101-400 10キロ刻み 20キロ刻み 20キロ刻み 20キロ刻み 20キロ刻み
    401-500 20キロ刻み
    501-600 40キロ刻み
    601- 40キロ刻み 40キロ刻み 40キロ刻み

    キロ帯区分の刻みが粗いことによって運賃の逆転が発生する。とくにキロ帯区分が20キロ刻みとなる営業キロ100キロ超300キロまでの区間(本州幹線)では、一段階上のキロ帯との運賃差額が330円から440円であり、初乗り運賃(150円)の2-3倍となっている。目的駅が1段階下のキロ帯の最遠駅から20キロ以内(330円)にあれば、乗車券を当該最遠駅で分割したほうが確実に安くなる。440円上昇するキロ帯では、分割したほうが安くなる距離は25キロ(420円)までとなり、ほぼ全ての区間が該当する。同様に運賃上昇が220円から330円の301キロ超の区間でも、最遠駅から10キロ以内(330円上昇のキロ帯は20キロ以内)であれば、分割したほうが確実に安くなる。そしてこれらの場合は、あらかじめ2枚の乗車券を購入する必要がなく、乗り越し精算をすればよい(大都市近郊区間相互発着を除く)。

    中央値を使用する運賃計算

    本州三社幹線の25-30キロ帯の運賃は、中央値の28キロで計算されるから、10-15キロ帯(13キロで計算)の2区間に分割できれば、26キロ (13キロ x 2)の運賃でよいことになる。実際に25-30キロの運賃は510円であり、10-15キロの運賃(240円)の2倍の480円よりも高い。同様に40キロ(38キロ)も20キロで分割(18キロ x 2)し、50キロ(48キロ)も25キロで分割(23キロ x 2)した方が安くなる。 とくに、15キロまでの運賃(本州幹線、240円)はキロ当たり16.0円(消費税込み)で300キロ以内のキロ帯としては最も安いので、15キロで分割するのが効果的である。

    四捨五入方式

    1966年3月のキロ地帯制により逆転区間が拡大したが、分割が有利となる事態は、キロ地帯制をとらず10円刻みで運賃を設定していた時代にも存在した。現在は100キロまでの運賃は、10円単位で切り上げている(これに消費税率をかけ四捨五入)が、1961年4月改定までは10円単位で四捨五入していたためである。その結果、対キロ賃率2.4円で計算される運賃は、6キロ(14.4円)までが10円、10キロ(24.0円)までが20円、14キロ(33.6円)までが30円となり、10キロ超12キロまでの区間(30円)であれば、6キロで分割する(10円 x 2)と10円安くなる短距離逓減制となっていたのである。長澤氏が「運賃計算の結果を四捨五入していた当時、四捨区間のみで打ち切って、別々に買うと、合計額が通算額よりも安くなっていた」と書いたのは、このことを指している。

    この矛盾を解消するため、61年4月改定で四捨五入をやめて、切り上げとした。しかし66年3月改定でキロ地帯制を採用し、キロ刻みを大きくし中央値を使って運賃計算をする方法としたため、現在のような矛盾が生じることとなった。

    1978年7月から100キロ超の運賃の四捨五入を100円単位ですることとした。これによりキロ帯が一段階あがるごとに、運賃が100円または200円上昇するようになり、上昇額に2倍の格差が生じることとなった。 現在の101キロから300キロまでのキロ帯区分ごとの格差は、税前運賃が300円と400円である。これに消費税を加えて四捨五入すると、格差は、330円と440円になる。1989年4月の消費税導入に際し、税前運賃はこれまでどおり100円単位で四捨五入し、これに消費税率をかけ、税込み運賃は10円単位で四捨五入するというおかしな方法をとった結果であるが、最終的に10円単位とするなら、税前運賃の計算を100円単位で四捨五入する必要はない。

    電車特定区間内、山手線・大阪環状線内の低廉賃率と区間特定運賃の設定

    電車特定区間内、山手線・大阪環状線内の低廉賃率を区間内相互発着のみに適用し、区間をまたぐと適用しないというルールから生じる問題である。このため、山手線の周縁駅(東京、品川、新宿、池袋、田端、日暮里、秋葉原)や電車特定区間の周縁駅(大船、高尾、拝島、大宮、我孫子、取手、千葉、千葉みなと)で分割すると安くなるケースが多い。

    特定運賃が設定されている区間も、同様に、これを超えると割引がなくなるので、この区間で乗車券を分割することが有効である。先の田端−横浜間における、品川駅での分割は、田端−品川間の山手線・大阪環状線内の低廉賃率と品川−横浜間の特定運賃を組み合わせた例である。

    特定運賃設定区間においても分割したほうが安くなる例がある、京都・神戸間は、電車特定区間の運賃1,270円に対し1,100円の特定運賃が設定されているが、大阪で分割すると980円となる(割引率11.0%)。京都・大阪間と大阪・神戸間は同じ特定運賃区間であるが、それぞれ21.9%、27.8%と割引率が高いためである。

    特定都区市内・山手線内発着制度

    中心駅から200キロ超の特定都区市内各駅発着及び東京駅から100キロ超の山手線内各駅発着の運賃は、中心駅からのキロを使用して計算するから、実際の乗車キロが中心駅からのキロよりも短い駅を発着する場合は、ゾーン外の駅で分割したほうが安くなることが多い。 東京都区内・山手線内を発着・通過する東海道本線と総武本線の乗車券を例に、図1で模式的に示す。

    図1 東京都区内・山手線内発着乗車券の分割例
    図の上段は、東京駅から200キロを超える藤枝(200.3キロ)から新橋まで乗車する場合の分割例である。この場合は、東京都区内発着とならないゾーン外の隣接駅(川崎・鶴見など)での分割を検討したほうがよい。一方、中段の島田(207.8キロ)から東京都区内を超えてゾーン外の西船橋駅まで乗車する場合は、東京都区内着の乗車券を活用し、小岩から乗り越したほうが得をする。下段の例、発着駅ともに東京駅から100キロを超え山手線内発着が適用される、熱海(104.6キロ)から松岸(117.3キロ)まで乗車するときは、山手線内出入口駅までの距離が長い、品川・松岸間に山手線内発着の乗車券を使用し、熱海・品川間は山手線内発着を回避するため、大井町などで分割することを検討すべきである[5]。なお、300キロを超えると対キロ賃率が低くなるので、発着駅ともに東京から200キロを超え、都区内を通過する乗車券を分割するのは得にならない。

    このような乗車券の分割にはデメリットもある。特定都区市内・山手線内発着の乗車券で認められている列車乗継のための折り返し乗車ができなくなる。また、都区内(旅規第70条特定区間)通過の乗車券に認められている、迂回経路での途中下車もできない(熱海・松岸間は東京近郊区間相互発着のため、もともと途中下車不可である)。

    300キロまで一律の対キロ賃率

    上記の個別な事情のほかに運賃逆転現象が生じる背景には、JR本州三社が10キロ超300キロまでの区間について、一律の対キロ賃率による距離比例の運賃計算をしていることがある。対キロ区間制運賃を採用する私鉄は、初乗り運賃の下駄によって遠距離逓減効果が働き、区間分割による運賃の逆転現象はほとんどない[6]


    運賃計算の簡素化への試案

    複雑な運賃計算ルールを知らずとも、ウェブ上の運賃計算ソフトを使えば簡単に旅行する区間の運賃が得られる。ソフトは入力された区間ごとに、まず特定運賃や加算運賃の有無を判定し、次に適用する運賃表を選択して、基準運賃と加算額を計算しているのだろう。これに加えて、経路特定区間や特定都区市内発着といった運賃計算の特例を処理するアルゴリズムも内包している。

    分割民営化の趣旨から言えば、各旅客会社は独立した会社であり、会社ごとに運賃設定の自由度をもつべきであるという見方もあるだろう。だからといって、現在の複雑な体系を維持することに意味があるのか。需要に応じた運賃設定の必要性という観点からは、各種の企画乗車券で既に独自の対応がなされている。また、旅客会社間にまたがる運賃通算制は、JRの分割民営化時の公約である。会社及び路線ごとに運賃格差をつけるために賃率を多様化する必要はなく、擬制キロ方式を採用すれば賃率の一本化が可能である。これは、単に複雑な体系を旅客にとってわかりやすいシンプルなものにするだけでなく、分割購入の問題を解決するためにも必要である。

    以下で複雑なルールを簡素化し、分割購入の運賃逆転現象を解消する具体案を検討する。

    賃率の一本化

    現行8種類の賃率を本州三社の幹線賃率に一本化し、会社間、地域間、路線間の運賃格差の設定は、JR四国、JR九州が採用している擬制キロ方式により行う。

    擬制キロ換算率の多様化

    営業キロの擬制キロへの換算率を多様化することによって、会社間、地域間、路線間に運賃格差をつける。この際、幹線、地方交通線、山手線・大阪環状線内、電車特定区間の賃率差だけでなく、本州三社と三島各社間の賃率差についても擬制キロによる。これによって、山手線・大阪環状線内、電車特定区間内の低廉賃率及び運賃が区間内相互発着だけでなく、この区間を通過する旅客にも適用されることになる。また本州三社から三島会社への乗り継ぎの加算額計算が不要となる。

    また個別に設定されている特定運賃と加算運賃についても、一律に擬制キロで対応し、全体として割高になっている電車特定区間については、私鉄との競合区間のみを狙い撃ちする現行の区間特定運賃にかえて、競合私鉄の賃率にみあった擬制キロを全体に適用する。

    営業キロから擬制キロへの換算率については、以下のとおり設定したが、これはあくまでも一例であり、換算率をさらに多様化し、線区の経営状況に応じてフレキシブルに対応すべきであろう。

    表8 営業キロから擬制キロへの換算率
    換算率 区分 該当路線・区間
    0.8 電車特定区間A 山手線内、大阪環状線内、品川−大船(西大井経由を含む)、大船−久里浜、新宿−高尾、立川−拝島、日暮里−我孫子、東京−西船橋、京都−神戸、尼崎−宝塚、天王寺−奈良、天王寺−和歌山
    0.9 電車特定区間B 岡崎−岐阜、名古屋−四日市、京都−奈良及び現行の電車特定区間のうち、電車特定区間A以外の区間
    1.0 本州幹線、JR九州下関−博多間 本州三社の幹線(除く、電車特定区間A、B)
    1.1 本州地方交通線 現行どおり
    1.1 三島幹線 除く下関−博多間(換算率1.0)
    1.21 三島地方交通線 現行区間及び児島−宇多津
    2.0 空港路線 南千歳−新千歳空港、日根野−関西空港、田吉−宮崎空港

    なお、新幹線については、並行在来線と同一の営業キロとみなす現在の運賃体系を維持する限り、並行在来線と同じ擬制キロで運賃を計算することとする。東京−大船間、岡崎−岐阜間、京都−西明石間、東京−大宮間に、換算率1.0以下の擬制キロを採用したため、新幹線の運賃計算キロも、その区間の営業キロと擬制キロの差相当分だけ短くなる。なお、96年1月の三島会社の運賃改定で、新下関−博多間の運賃が新幹線と在来線とで異なることになったが、JR九州の並行区間は、本州三社の賃率を維持すべきであったと思う。この区間は、企画乗車券で割引運賃が設定されているJR九州のドル箱区間であり、割増運賃を徴収する必要がない。ここでは、本州幹線と同じく、営業キロとの換算率を1.0に戻してみた。

    キロ帯区分を小刻みに

    キロ帯区分ごとの運賃の上昇格差を抑えるため、キロ区分刻みを縮小する。キロ地帯制を採用した1966年当時の乗車券は、窓口で発売する常備券または手書きの補充券と印刷型自動券売機による半硬券乗車券であった。運賃計算にコンピュータは使われていなかったので、キロ区分刻みの拡大は、発券作業を合理化する意味があった。しかし、運賃計算と発券がコンピュータ化し、大都市圏においてはIC乗車券による自動改札システムが主流となった現在、キロ区分刻みを縮小してもコストは増加しない。

    300キロまでは、営業キロ、擬制キロに賃率と消費税率をかけて10円単位で切り上げる。遠距離逓減運賃が適用される301-600キロ(運賃逆転回避のため303キロから)は、50円単位で四捨五入(二捨三入、七捨八入)、601キロ以上は100円単位で四捨五入する。その結果、同一運賃帯は、300キロまで1キロ刻み、303-600キロは3-4キロ刻み、601キロ以上は13-14キロ刻みとなる。こうすれば、運賃の逆転現象は解消する。

    なお、10キロ以下の初乗り運賃は、地域の事情に応じて各社ごとに、路線区分ごとに個別に設定すべきかもしれない。

    現行運賃との比較

    いくつかの区間について、現行の運賃と上記改定案に基づく運賃体系の運賃を比較してみよう。

    表9 現行運賃との比較
    区間 現行運賃 試案運賃
    運賃キロ 種別 現行運賃 うち加算額 分割運賃 擬制キロ 試案運賃
    田端−横浜 35.9 電車特定区間 *660 *520 28.7 510
    田端−品川 13.9 山手線内 *210 11.1 240
    品川−横浜 22.0 区間特定 *310 17.6 330
    大井町−新子安 15.6 電車特定区間 *310 12.5 240
    新宿−高尾 42.8 区間特定 *580 34.2 590
    東京−国立 34.5 電車特定区間 *580 27.6 510
    京都−神戸 75.9 区間特定 *1,110 *1,040 60.7 1,170
    山手線内(東京)−興津 164.3 幹線 3,080 2,710 155.0 2,640
    都区内−大阪市内 556.4 幹線 8,910 8,780 531.5 8,580
    天王寺−関西空港 46.0 電特・加算(空港) 1,080 220 990 50.1 990
    岡山−高松 71.8 加算(大橋+三島) 1,550 190 1,410 78.2 1,340
    *を付した金額は、鉄道駅バリアフリー料金を含む

    この案は、現行の対キロ賃率運賃を大きく変更しないという前提で検討したために、経営状況や需要構造の実態に合わない点が多いかもしれない。大都市近郊区間については、全体として割高になっている感が否めない。特定運賃が設定されている区間(品川−横浜、新宿−高尾)は、隣接する区間の運賃と連続性を保ち、 区間分割による運賃逆転が起きないよう、割高にならざるを得ない。電車特定区間の範囲を拡大し、その擬制キロへの換算率を線区ごとの経営状況及び私鉄との競合状況に合わせて、0.6、0.7、0.8等の数段階に分けて設定する必要があろう。

    しかし、大井町−新子安や東京−国立のように、特定運賃設定区間から外れ、分割によって大きな削減が難しい区間では、割安になる。天王寺−関西空港においても、日根野−関西空港の擬制キロを加算運賃を反映して2倍にしたにもかかわらず、天王寺−和歌山間の特定区間を考慮して阪和線を0.8倍としたため、全体として割安になった。これは、むしろ、競合区間のみを狙い撃ちする現行の特定区間設定が問題なのであり、大都市圏全体について別の体系を考える必要がある。こうすれば、分割購入の運賃逆転問題を解決し、個別に区間特定運賃を設定せずに、私鉄との運賃格差を是正することが可能となる。ただし、会社全体の収支構造や需要動向がわからないので、基準賃率や区間(キロ帯)の設定、上昇幅などについての具体的な提案は、見送らざるを得ない。

    乗車区間の距離(擬制キロ)を計算すれば、一本の対キロ運賃表から運賃が得られるというのは、非常にわかりやすい。上記の提案のうち、地方交通線の運賃計算におけるJR四国、JR九州の擬制キロ方式の採用と、キロ帯区分の小刻み化は、すぐにでも実施できるだろう。また、分割による運賃逆転現象の是正は急務であり、制度変更により現行運賃に比べ割高になる区間については、過渡的に企画乗車券等による救済策が必要かもしれない。

    抜本的な対策としては、300キロまで一律の対キロ賃率をみなおすとともに、国鉄・JRが伝統的に採用してきた対キロ制運賃を大都市圏ではやめて、私鉄と同様の対キロ区間制を採用することだろう。参考になるのは、ヨーロッパで行われている大都市圏内運賃とインターシティ(都市間)運賃との分離である。大都市圏内運賃は地下鉄や路面電車なども含めたゾーン運賃で、速達列車に適用されるインターシティ運賃は急行料金を含めた運賃となっている。


    急行料金体系はもっと複雑だ

    JRの運賃体系の問題点について議論してきたが、急行料金体系も運賃体系以上に複雑である。JRとなってから、年々複雑さが増している。上限運賃が認可制となっている運賃と異なり、料金は新幹線の特急料金を除き、届け出制である[7]から、事業者がその裁量で決定する余地が大きいことが複雑さの主因である。JR各社がばらばらに料金を決定し、それを旅規に継ぎ足していったために全体の統一が取れていない。ここでは料金体系の複雑さと、運賃と同様に存在する分割購入の問題を紹介する。簡略化と矛盾解消に向けて旅規の全面的な改定が必要だろう。

    急行券の種類

    急行券の種類は、旅規第57条に次のように定められている。
    (1) 特別急行券
    イ  指定席特急券
    立席特急券
    自由席特急券
    特定特急券
    (2) 普通急行券

    第1号ニの「特定特急券」は、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売されるものであり、以下の区間に設定されている。

    (イ) 新幹線
    a. 隣接駅間(九州新幹線及び郡山・福島間を除く。)及び以下の区間
    東京・新横浜間
    三島・静岡間
    静岡・浜松間
    豊橋・名古屋間
    福山・三原間
    三原・広島間
    新山口・新下関間
    東京・大宮間
    古川・一ノ関間
    一ノ関・北上間
    北上・盛岡間
    熊谷・高崎間
    博多・久留米間
    新大村・長崎間
    b. 東京・新下関間の新幹線停車駅と新鳥栖駅又は久留米駅の相互間
    c. 小倉駅と筑後船小屋・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間
    d. 小倉・新鳥栖間及び小倉・久留米間
    e. 東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)又は新大阪・鹿児島中央間を運転する特別急行列車みずほ号(以下「みずほ号」という。)に乗車する場合(第7項の規定により特別急行券を発売する場合を含む。)の新幹線停車駅相互間(博多・鹿児島中央間の新幹線停車駅相互間及びaからdまでに定める区間を除く。)
    f. 東京・八戸間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ駅との相互間
    g. 七戸十和田・木古内間及び七戸十和田・新函館北斗間
    h. 七戸十和田・奥津軽いまべつ間
    i. 盛岡・新函館北斗間の各駅相互間(a、f、g及びhに定める区間を除く。)
    (ロ) 新幹線以外の線区
    水戸・原ノ町間(100キロ以内の区間を除く。)(2015/03/14削除)
    鳥取・出雲市間(100キロ以内の区間を除く。)
    米子・益田間(100キロ以内の区間を除く。)
    盛岡・秋田間(田沢湖線・奥羽本線経由に限る。)
    (ハ) (イ)及び(ロ)の規定にかかわらず、別に定める区間において特定特急券を発売することがある。

    特定特急券は、近距離区間の新幹線利用を促進するために、新幹線の隣接駅間の自由席用に設定されたものであるが、後述する新幹線特急券の分割購入問題の元凶となっている。なお、(イ)aの「九州新幹線」は、旅規的には、新八代・川内間を意味する。博多・新八代間及び川内・鹿児島中央間は、鹿児島本線(新幹線)という位置づけであり、この区間内の隣接駅間には特定特急券が発売される。

    この「特定特急券」と紛らわしいのが、旅規第57条の3に定められている「特定の特別急行券」である。同条に「特定の特別急行料金による特別急行券」の発売が、第57条の4に「特定の普通急行料金による普通急行券」の発売が、表10のとおり定められている(57条の3第2項各号及び57条の4各号は、2021年5月27日の旅規改定でそれぞれ基準規程97条の2及び97条の4から移行した)。

    表10-1 特定の特別急行券・普通急行券
    条項 内容 発売する急行券
    第57条の3第1項 繁忙期(最繁忙期)・閑散期 指定席特急券
    第57条の3第2項 新幹線以外の線区で次の各号に定める区間 指定席特急券・立席特急券・自由席特急券・特定特急券
    第57条の3第3項 指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券との同時発売 指定席特急券
    第57条の3第4項 新在直通区間(山形・秋田「新幹線」) 指定席特急券・立席特急券・自由席特急券・特定特急券
    第57条の3第5項 新大阪・小倉間と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅相互間 指定席特急券
    第57条の3第6項 東京・七戸十和田間と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅相互間 指定席特急券
    第57条の3第7項 門司港・武雄温泉間の在来線特急と西九州新幹線の乗継 指定席特急券・立席特急券・自由席特急券・特定特急券
    第57条の4 次の各号に定める区間 普通急行券

    第57条の3には、異質な項目が脈絡なく記載されている。 第1項の繁忙期(最繁忙期)・閑散期に発売する特急券を「特定の特別急行券」として記載する意味がわからない。単に第125条で、料金をそれぞれ200円、400円増し、200円引きで発売すると規定すればすむことである。また、第3項の指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券と同時に、自由席特急料金で発売する特急券についても、同様に530円引きと規定すればよい。第5項は、2011年3月12日の九州新幹線全通時に、第6項は2016年3月26日の北海道新幹線開業に登場したものだが、同時に登場した特定特急券(第57条第1号ニ(イ)のbからi)と紛らわしい。第2項、第4項、第5項の個別線区ごとに発売される「特定の特別急行料金による特別急行券」と第57条第1項第1号ニの「特定特急券」をあわせて、特定特急券としてまとめたほうがすっきりする。第7項は、2022年9月23日の西九州新幹線開業に伴い、在来線特急と新幹線との武雄温泉駅での乗継について、1個の急行列車とみなす急行券発売を規定したもの(2004年3月の九州新幹線部分開業時の新八代乗継を踏襲)。

    第57条の3第2項第1号の区間は、一般にB特急料金適用区間[8]といわれているもので、普通急行の快速と特急への二分化によって格上げされた走行区間の短い、車両設備の劣る特急列車に適用されたのが始まりである。その区間は、基準規程第97条の2に「規則第57条の3第2項の規定による特別急行券の発売区間」として定められていたが、2021年5月27日の改定で旅規に移行した。2023年4月1日の改定でJR西日本の関西地区の路線が削除された。

    表10-2 特定の特別急行券発売区間
    条項 該当線区・列車 指定 立自 特定
    1号イ山手線、赤羽線、南武線、武蔵野線、東北本線(東京・黒磯間)、常磐線(日暮里・勝田間)、日光線、高崎線、上越線(高崎・石打間)、両毛線(新前橋・前橋間)、吾妻線(渋川・万座・鹿沢口間)、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、横須賀線、根岸線、横浜線、中央本線(東京・竜王間)、東海道本線(東京・三島間)、伊東線(除成田エクスプレス、サフィール踊り子)
    1号ロ仙山線、北上線、奥羽本線(秋田・青森間)
    1号ハ磐越西線(郡山・喜多方間)
    1号ニ白新線、羽越本線(新発田・秋田間)
    1号ホ大阪環状線、関西本線(新今宮・天王寺間)、阪和線(天王寺・和歌山間)、関西空港線、紀勢本線(和歌山・新宮間)
    1号ヘ奈良線、関西本線(木津・天王寺間)
    1号ト東海道本線(京都・神戸間)、山陽本線(神戸・姫路間)、福知山線、播但線、山陰本線(京都・浜坂間)、舞鶴線
    1号チ七尾線
    1号ホJR九州各線
    2号宇野線(岡山・茶屋町間)、本四備讃線及び予讃線(50キロ以内)
    3号JR四国各線(50キロ以内)
    4号イ関西本線(名古屋・亀山間)、紀勢本線(亀山・新宮間。伊勢鉄道含む)、身延線、飯田線、高山本線(岐阜・猪谷間)又は中央本線(多治見・塩尻間)(50キロ以内)
    4号ロ御殿場線(松田・沼津間)(30キロ以内)
    4号ハ東海道本線(三島・静岡間、静岡・浜松間、豊橋・名古屋間)(51キロ以上)
    5号博多南線
    6号上越線(越後湯沢・ガーラ湯沢間)
    7号JR北海道各線(150キロ以内)
    8号七尾線(51キロ以上)
    9号別表1号の2第1項に定める列車群(ひたち・ときわ、あかぎ、あずさ・かいじ・はちおうじ・おうめ・富士回遊、踊り子・湘南)

    また第57条の4の特定の普通急行券の発売区間は、表10-3のとおり。2016年3月のダイヤ改正で「はまなす」が運転を終了し、現在JRに定期普通急行列車はないが、特定の特急券の発売区間との整合性をとるための規定だろう。

    表10-3 特定の普通急行券発売区間
    条項 該当線区
    1号JR北海道各線(50キロ以内)
    2号JR四国各線(50キロ以内)
    3号JR九州各線(50キロ以内)
    4号門司港/下曽根・博多間、吉松・鹿児島中央間、宮崎・南郷間(除50キロ以内)
    5号鹿児島本線(博多・吉塚間)、篠栗線、筑豊本線(桂川・直方間)(除25キロ以内)
    6号国分・鹿児島中央間、霧島神宮・重富間、吉松・隼人間(除25キロ以内)
    7号関西本線(名古屋・亀山間)、紀勢本線(亀山・新宮間。伊勢鉄道含む)、御殿場線(松田・沼津間)、身延線、飯田線、高山本線(岐阜・猪谷間)、中央本線(多治見・塩尻間)(30キロ以内)
    8号山手線、赤羽線、南武線、武蔵野線、東北本線(東京・黒磯間)、常磐線(日暮里・勝田間)、日光線、高崎線、上越線(高崎・石打間)、両毛線(新前橋・前橋間)、吾妻線(渋川・万座・鹿沢口間)、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、横須賀線、根岸線、横浜線、中央本線(東京・竜王間)、東海道本線(東京・熱海間)、伊東線、白新線、羽越本線(新発田・秋田間)、仙山線、北上線、磐越西線(郡山・喜多方間)、奥羽本線(秋田・青森間)(50キロ以内)
    9号七尾線(除50キロ以内)

    複雑な急行料金体系

    急行券の発売に関する旅規第57条、第57条の3及び第57条の4を受けて、旅規第125条は、急行料金を表11のとおり定めている。急行券の発売に関する規定と特急料金に関する規定の対応関係がとれていないため、きわめてわかり難い。例えば旅規第57条の3「特定の特別急行料金による特別急行券」の第2項第2号から第8号までと第4項が、基準規程第129条の2から移行したものと併せて第125条第1項第1号ロ(イ)にまとめられ、いわゆる「B特急料金」の第2項第1号が(ロ)以下に規定された。正確性を保ちながら、できる限り簡略にまとめたつもりだが、このように複雑な体系となっている。

    表11 急行料金体系
    (1-1)新幹線
    区分 料金
    指定席特急料金 東海道・山陽新幹線(除「のぞみ」・「みずほ」) 別表第2号ツに定める料金 a1) b)(125条1項1号イ(イ)a、d(a))
    東海道・山陽新幹線(「のぞみ」・「みずほ」) 別表第2号ネに定める料金 a1) b)(125条1項1号イ(イ)b、d(b))
    東海道・山陽新幹線(「のぞみ」・「みずほ」と「のぞみ」・「みずほ」以外の乗継) 全区間に対する別表第2号ツに定める額+(「のぞみ」・「みずほ」の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額−同区間に対する別表第2号ツに定める額) a1) b)(125条1項1号イ(イ)d(c))
    東北新幹線(除「はやぶさ」・「こまち」) 別表第2号ナに定める料金 a2) b)(125条1項1号イ(イ)a、g(a))
    東北新幹線(「はやぶさ」・「こまち」) 別表第2号ナの2に定める料金 a2) b) (125条1項1号イ(イ)c、g(b))
    東北新幹線(「はやぶさ」・「こまち」と「はやぶさ」・「こまち」以外の乗継) 全区間に対する別表第2号ナに定める額+(「はやぶさ」・「こまち」の指定席を使用する区間に対する別表第2号ナの2に定める額−同区間に対する別表第2号ナに定める額) a2) b)(125条1項1号イ(イ)g(c))
    上越新幹線 別表第2号ラに定める料金 a2) b)(125条1項1号イ(イ)a)
    北陸新幹線 別表第2号ムに定める料金 a2) b)(125条1項1号イ(イ)a)
    九州新幹線(含「みずほ」、「みずほ」と「みずほ」以外の乗継) 別表第2号ウに定める料金 a1) b)(125条1項1号イ(イ)a、e)
    東海道新幹線(山陽新幹線経由)と九州新幹線の乗継 別表第2号ツまたはネと別表第2号ウの料金の合算額 a1) b)(125条1項1号イ(イ)f(a))
    山陽新幹線と九州新幹線の乗継(57条の3、5項、新大阪・小倉間と新鳥栖・鹿児島中央間との相互間) 別表第2号ツまたはネと別表第2号ウの料金の合算額から530円低減 a1) b)(125条1項1号イ(イ)f(b)@)
    同上(57条の3、5項、新大阪・新下関間の新幹線停車駅と新鳥栖駅又は久留米駅との相互間) 別表第2号ツまたはネと別表第2号ウの料金の合算額から920円低減 a1) b) (125条1項1号イ(イ)f(b)A(@))
    同上(57条の3、5項、小倉駅と筑後船小屋・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間) 別表第2号ツまたはネと別表第2号ウの料金の合算額から530円低減 a1) b)(125条1項1号イ(イ)f(b)A(A))
    同上(57条の3、5項、小倉駅と新鳥栖駅又は久留米駅との相互間) 別表第2号ツまたはネと別表第2号ウの料金の合算額から920円低減 a2) b)(125条1項1号イ(イ)f(b)A(B))
    北海道新幹線 別表第2号ノに定める料金 a2) b)(125条1項1号イ(イ)a、h)
    東北新幹線と北海道新幹線の乗継(57条の3、6項、東京・七戸十和田間と奥津軽いまべつ・新函館北斗間との相互間) 別表第2号ナまたはナの2と別表第2号ノの料金の合算額から530円低減 a2) b)(125条1項1号イ(イ)i(a))
    同上(57条の3、6項、東京・八戸間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ駅との相互間) 別表第2号ナまたはナの2と別表第2号ノの料金の合算額から1,230円低減 a2) b)(125条1項1号イ(イ)i(b)@)
    同上(57条の3、6項、七戸十和田・木古内間及び七戸十和田・新函館北斗間) 別表第2号ナまたはナの2の料金から990円低減した額と別表第2号ノの料金から530円低減した額の合計額 a2) b)(125条1項1号イ(イ)i(b)A)
    同上(57条の3、6項、七戸十和田駅と奥津軽いまべつ駅との相互間) 別表第2号ナまたはナの2の料金から990円低減した額と別表第2号ノの料金から1,230円低減した額の合計額 a2) b)(125条1項1号イ(イ)i(b)B)
    西九州新幹線 別表第2号オに定める料金 a2) b)(125条1項1号イ(イ)a)
    立席特急料金 各新幹線(以下の乗継を除く) 指定席特急料金−530円(125条1項1号イ(ロ)a)
    東海道・山陽新幹線(「のぞみ」・「みずほ」と「のぞみ」・「みずほ」以外の乗継) 全区間に対する別表第2号ツに定める額+「のぞみ」・「みずほ」に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額−同区間に対する別表第2号ツに定める額−530円(125条1項1号イ(ロ)b(b))
    東北新幹線(「はやぶさ」・「こまち」と「はやぶさ」・「こまち」以外の乗継) 全区間に対する別表第2号ナに定める額+「はやぶさ」・「こまち」に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ナの2に定める額−同区間に対する別表第2号ナに定める額−530円(125条1項1号イ(ロ)e)
    東海道・山陽新幹線と九州新幹線の乗継 それぞれの立席特急料金の合算(125条1項1号イ(ロ)d)
    東北新幹線と北海道新幹線の乗継 それぞれの立席特急料金の合算(125条1項1号イ(ロ)g)
    自由席特急料金 各新幹線(以下の乗継を除く) 指定席特急料金−530円(125条1項1号イ(ハ)a)
    東海道・山陽新幹線(「のぞみ」・「みずほ」と「のぞみ」・「みずほ」以外の乗継) 全区間に対する別表第2号ツに定める額+「のぞみ」・「みずほ」の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額−同区間に対する別表第2号ツに定める額−530円(125条1項1号イ(ハ)b(b))
    東海道・山陽新幹線と九州新幹線の乗継 それぞれの自由席特急料金の合算(125条1項1号イ(ハ)d)
    特定特急料金 隣接駅間(除く九州新幹線)、新駅設置以前の隣接駅間、博多・久留米間、新大村・長崎間(57条1項1号ニ、(イ)a) 50キロメートル以下:880円(JR東海・西日本・九州:870円、東京・大宮間:1,090円、JR北海道:1,330円)
    50キロメートル超:1,000円(JR東海・西日本:990円、JR北海道:1,520円)(125条1項1号イ(ニ)a)
    東京・新下関間⇔新鳥栖又は久留米(57条1項1号ニ、(イ)b) 東海道・山陽新幹線の立席(自由席)特急料金+九州新幹線の特定特急料金(125条1項1号イ(ニ)b)
    小倉⇔筑後船小屋・鹿児島中央間(57条1項1号ニ、(イ)c) 山陽新幹線の特定特急料金+九州新幹線の立席(自由席)特急料金(125条1項1号イ(ニ)c)
    小倉・新鳥栖間、小倉・久留米間(57条1項1号ニ、(イ)d) 山陽新幹線の特定特急料金+九州新幹線の特定特急料金(125条1項1号イ(ニ)d)
    東海道・山陽新幹線の「「のぞみ」・「みずほ」」の停車駅相互間(57条1項1号ニ、(イ)e) 自由席特急料金−(「「のぞみ」・「みずほ」」の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額−同区間に対する別表第2号ツに定める額)(125条1項1号イ(ニ)e)
    東京・八戸間⇔奥津軽いまべつ間(57条1項1号ニ、(イ)f) 東北新幹線の指定席特急料金−530円+北海道新幹線の特定特急料金(125条1項1号イ(ニ)f)
    七戸十和田・木古内間、七戸十和田・新函館北斗間(57条1項1号ニ、(イ)g) 東北新幹線の特定特急料金+北海道新幹線の指定席特急料金−530円(125条1項1号イ(ニ)g)
    七戸十和田・奥津軽いまべつ間(57条1項1号ニ、(イ)h) 東北新幹線の特定特急料金+北海道新幹線の特定特急料金(125条1項1号イ(ニ)h)
    盛岡・新函館北斗間各駅相互間(57条1項1号ニ、(イ)i) 立席特急料金(125条1項1号イ(ニ)i)

    (1-2)新幹線以外
    区分 料金種別 料金
    「A特急料金」:下記以外の特別急行料金
    適用区間・列車:JR北海道(150キロ超)、JR東海、JR西日本、JR四国(以下に特定されている区間を除く)及び成田エクスプレス、サフィール踊り子
    指定席特急料金 (表A) a1) b)(125条1項1号ロ(イ)a(a)@)
    営業キロ -50キロ -100キロ -150キロ -200キロ -300キロ -400キロ -600キロ 601キロ-
    料金 1,290円 1,730円 2,390円 2,730円 2,950円 3,170円 3,490円 3,830円
    特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する1人当りの指定席特急料金も同じ a1) (125条1項1号ロ(イ)a(a)A)
    立席(自由席)特急料金 表Aの料金−530円(125条1項1号ロ(イ)a(b))
    特定特急料金 鳥取・出雲市間、米子・益田間の101キロ以上の区間:1,320円(第125条第1号ロ(イ)a(c)@)
    盛岡・秋田間の停車駅相互間:表Aの料金−530円(第125条第1号ロ(イ)a(c)A)
    津幡・和倉温泉間の停車駅相互間(51キロ以上の区間)(57条の3、2項2号) 指定席特急料金 1,290円 a3) b)(125条1項1号ロ(イ)b(a))
    立席(自由席)特急料金 760円(125条1項1号ロ(イ)b(b))
    JR四国内(25キロ以内)(第57条の3、第2項第3号) 立席(自由席)特急料金 450円(125条1項1号ロ(イ)c)
    名古屋・亀山・新宮間、富士・甲府間、豊橋・辰野間、岐阜・猪谷間、多治見・塩尻間(57条の3、2項4号イ) 立席(自由席)特急料金(JRの特急料金) 30キロまで330円、50キロまで660円(125条1項1号ロ(イ)d(a))
    松田・沼津間(57条の3、2項4号ロ) 指定席特急料金 860円 a1) b)(125条1項1号ロ(イ)d(b)@)
    立席(自由席)特急料金 330円(125条1項1号ロ(イ)d(b)A)
    東海道本線三島・静岡間、静岡・浜松間、豊橋・名古屋間(51キロ以上)(57条の3、2項4号ハ) 立席(自由席)特急料金 990円(125条1項1号ロ(イ)d(c))
    博多・博多南間(57条の3、2項5号) 指定席・自由席特急料金 100円(125条1項1号ロ(イ)e)
    越後湯沢・ガーラ湯沢間(57条の3、2項6号) 指定席・自由席特急料金 100円(125条1項1号ロ(イ)f)
    JR北海道の150キロ以内の区間(57条の3、2項7号) 指定席特急料金 (表B) b)(125条1項1号ロ(イ)g(a))
    営業キロ -25キロ -50キロ -100キロ -150キロ
    料金 850円 1,160円 1,680円 2,360円
    立席(自由席)特急料金 表Bの料金−530円(125条1項1号ロ(イ)g(b))
    ひたち・ときわ、あかぎ、あずさ・かいじ・はちおうじ・おうめ・富士回遊、踊り子・湘南(57条の3、2項9号) 指定席特急料金(JR東日本内相互発着、乗車前発売) (表C) b)(125条1項1号ロ(イ)h(a))
    営業キロ -50キロ -100キロ -150キロ -200キロ -300キロ -400キロ
    料金 760円 1,020円 1,580円 2,240円 2,550円 2,900円
    指定席特急料金(JR東日本内相互発着、車内発売) 表Cの料金+260円 b)(125条1項1号ロ(イ)h(b))
    指定席特急料金(JR東海内相互発着、乗車前発売) 表C(200キロまで)の料金 b)(125条1項1号ロ(イ)h(c))
    指定席特急料金(JR東海内相互発着、車内発売) 表C(200キロまで)の料金+260円 b)(125条1項1号ロ(イ)h(d))
    指定席特急料金(JR東日本・JR東海間、乗車前発売) 表C(200キロまで)の料金 b)(125条1項1号ロ(イ)h(e))
    指定席特急料金(JR東日本・JR東海間、車内発売) 表C(200キロまで)の料金+260円 b)(125条1項1号ロ(イ)h(f))
    「成田エクスプレス」の渋谷・千葉間 指定席特急料金 1,290円 b)(125条1項1号ロ(イ)i)
    新在直通区間(山形・秋田「新幹線」)(57条の3、4項) 指定席特急料金 (表D) a2) c)(125条1項1号ロ(イ)j)
    営業キロ -50キロ -100キロ -150キロ
    料金 910円 1,230円 1,680円
    立席(自由席)特急料金 表Dの料金−380円
    「B特急料金」:57条の3、2項1号の規定により発売する場合で下記以外の特別急行料金 指定席特急料金 (表E) a1) b)(125条1項1号ロ(ロ)a(a)@)
    営業キロ -50キロ -100キロ -150キロ -200キロ -300キロ -400キロ 401キロ-
    料金 1,190円 1,530円 1,970円 2,290円 2,510円 2,730円 3,070円
    特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する1人当りの指定席特急料金も同じ a1) (125条1項1号ロa(b))
    立席(自由席)特急料金 表Eの料金−530円(125条1項1号ロ(ロ)b)
    特定特急料金 1,320円(125条1項1号ロ(ロ)c)
    「B特急料金」:JR東日本線内相互発着(除サフィール踊り子、成田エクスプレス、ひたち・ときわ、あかぎ、あずさ・かいじ・はちおうじ・おうめ・富士回遊、踊り子・湘南)(57条の3、2項1号イロハニ) 指定席特急料金 (表F)a2) b)(125条1項1号ロ(ハ)a(a))
    営業キロ -50キロ -100キロ -150キロ -200キロ -300キロ -400キロ 401キロ-
    料金 1,050円 1,480円 1,890円 2,290円 2,510円 2,730円 3,070円
    立席(自由席)特急料金 表Fの料金−530円(125条1項1号ロ(ハ)a(b))
    東武鉄道線と直通運転する特急列車 指定席特急料金(JRの特急料金) 表F(150キロまで)の料金 b)(125条1項1号ロ(ハ)b(a))
    渋谷・栗橋間及び東京・栗橋間1,050円 b) (125条1項1号ロ(ハ)b(b))
    「B特急料金」:JR西日本線内相互発着(57条の3、2項1号ホヘトチ) 指定席特急料金 (表G) a1) b)(125条1項1号ロ(ニ)a)
    営業キロ -50キロ -100キロ -150キロ -200キロ -300キロ -400キロ 401キロ-
    料金 1,190円 1,520円 1,950円 2,290円 2,510円 2,730円 3,060円
    立席(自由席)特急料金 表Gの料金−530円(125条1項1号ロ(ニ)a(b))
    特定特急料金 1,320円(125条1項1号ロ(ニ)a(c))
    「B特急料金」:JR九州線内相互発着 指定席特急料金 (表H) a4) b)(125条1項1号ロ(ホ)、a(a))
    営業キロ -25キロ -50キロ -75キロ -100キロ -150キロ -200キロ -300キロ 301キロ-
    料金 1,030円 1,280円 1,530円 1,730円 2,330円 2,730円 2,930円 3,130円
    立席(自由席)特急料金 表Hの料金-530円。「かいおう」を除く車内発売は(表I)(125条1項1号ロ(ホ)a(b))
    (表I)
    営業キロ -25キロ -50キロ -75キロ -100キロ
    料金 700円 950円 1,200円 1,400円
    「あそぼーい!」の展望席・白いくろちゃんシート、「かわせみやませみ」のベンチシート 指定席特急料金 表Hの料金又は次項以下に定める指定席特急料金+210円
    門司港/下曽根・博多間、吉松/霧島神宮・鹿児島中央/宮崎・南郷間(除25キロ以内)(除く「ななつ星in九州」、「或る列車」及び「36ぷらす3」) 指定席特急料金 1,130円 b)(125条1項1号ロ(ホ)b(a)@)
    立席(自由席)特急料金 600円(「かいおう」を除く車内発売は+200円)(125条1項1号ロ(ホ)b(a)A)
    鹿児島本線(博多・吉塚間)、篠栗線、筑豊本線(桂川・直方間)(除25キロ以内) 指定席特急料金 950円 a4) b)(125条1項1号ロ(ホ)b(b)@)
    立席(自由席)特急料金 420円(125条1項1号ロ(ホ)b(b)A)
    国分・鹿児島中央間、霧島神宮・重富間、吉松・隼人間(除25キロ以内) 指定席特急料金 1,030円 a4) b)(125条1項1号ロ(ホ)b(c)@)
    立席(自由席)特急料金 500円(125条1項1号ロ(ホ)b(c)A)

    (1-3)新幹線と在来線の乗継
    区分 料金種別 料金
    西九州新幹線と在来線特急の乗継(57条の3、7項) 指定席特急料金 (表J)a4) b)(125条1項1号ハ(イ))
    在来線 営業キロ地帯(武雄温泉から)
    新幹線 -25キロ -50キロ -75キロ -100キロ -150キロ -200キロ
    嬉野温泉 2,110円 2,330円 2,560円 2,740円 3,280円 3,640円
    新大村 2,110円 2,330円 2,560円 2,740円 3,280円 3,640円
    諫早 2,110円 2,330円 2,560円 2,740円 3,280円 3,640円
    長崎 2,560円 2,780円 3,010円 3,190円 3,730円 4,090円
    立席(自由席)特急料金 表Jの料金−530円(125条1項1号ハ(ロ))
    特定特急料金 (嬉野温泉発着)表Jの料金−880円(125条1項1号ハ(ハ))

    (2)普通急行
    区分 料金
    下記を除く区間 (表K)(125条1項2号イ)
    営業キロ -50キロ -100キロ -150キロ -200キロ 201キロ-
    料金 560円 760円 1,000円 1,100円 1,320円
    JR北海道の50キロ以内(57条の4、1号) 25キロまで320円、50キロまで520円(125条1項2号ロ(イ))
    七尾線(除50キロ以内)(57条の4、2号) 560円(125条1項2号ロ(ロ))
    JR九州の50キロ以内(57条の4、3号) 25キロまで310円、50キロまで520円(125条1項2号ロ(ハ))
    門司港/下曽根・博多間、吉松・鹿児島中央間、宮崎・南郷間(除50キロ以内)(57条の4、4号) 520円(125条1項2号ロ(ニ))
    鹿児島本線(博多・吉塚間)、篠栗線、筑豊本線(桂川・直方間)(除25キロ以内)(57条の4、5号) 420円(125条1項2号ロ(ホ))
    国分・鹿児島中央間、霧島神宮・重富間、吉松・隼人間(除25キロ以内)(57条の4、6号) 310円(125条1項2号ロ(へ))
    関西本線(名古屋・亀山間)、紀勢本線(亀山・新宮間。伊勢鉄道含む)、御殿場線(松田・沼津間)、身延線、飯田線、高山本線(岐阜・猪谷間)、中央本線(多治見・塩尻間)(30キロ以内)(57条の4、7号) 330円(125条1項2号ロ(ト))
    山手線、赤羽線、南武線、武蔵野線、東北本線(東京・黒磯間)、常磐線(日暮里・勝田間)、日光線、高崎線、上越線(高崎・石打間)、両毛線(新前橋・前橋間)、吾妻線(渋川・万座・鹿沢口間)、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、横須賀線、根岸線、横浜線、中央本線(東京・竜王間)、東海道本線(東京・熱海間)、伊東線、白新線、羽越本線(新発田・秋田間)、仙山線、北上線、磐越西線(郡山・喜多方間)、奥羽本線(秋田・青森間)(50キロ以内)(57条の4、8号) 520円(125条1項2号ロ(チ))
    a1) 閑散期(57条の3、第1項第1号の規定により発売するもの)は200円引き、繁忙期(同条同項第2号の規定により発売するもの)は200円増し。
    a2) 閑散期(57条の3、第1項第1号の規定により発売するもの)は200円引き、繁忙期(同条同項第2号の規定により発売するもの)は200円増し、最繁忙期(同条同項第3号の規定により発売するもの)は400円増し。
    a3) 閑散期(57条の3、第1項第1号の規定により発売するもの)は200円引き。
    a4) 繁忙期(57条の3、第1項第2号の規定により発売するもの)は200円増し。
    b) 指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券と同時に(57条の3、3項の規定により)発売するものは、530円引き
    c) 閑散期(57条の3、1項1号の規定により発売するもの)は140円引き、繁忙期(同条1第2号の規定により発売するもの)は140円増し。 指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券と同時に(同条第3項の規定により)発売するものは、380円引き(新在直通に適用されていたが、2022年3月12日の改定で廃止)

    新幹線のキロ地帯別特急料金

    旅規は、新幹線の特急料金を「別表第2号の各表に定める料金」として三角表で区間ごとに個別に定め、計算の一般ルールを明記していない[9]。三角表の区間の営業キロと特急料金との関係をプロットし、指定席特急料金を営業キロ地帯ごとに区分すると、おおむね表12のとおりになる。しかし、表に示すように、多くの例外が存在する。なお、JR西日本は2023年4月「のぞみ」・「みずほ」の特急料金を値上げし、JR東海とまたがる区間の料金も値上げとなった。

    表12 新幹線のキロ地帯別特急料金(指定席通常期)
    営業キロ
    地帯
    東海道・山陽 東北・上越・北陸 北陸(JR東西に跨る区間) 九州・
    西九州
    北海道 例外
    除のぞみ
    /みずほ
    JR海西
    のぞみ
    JR西のぞみ/みずほ 除はやぶさ/こまち はやぶさ
    /こまち
    1-50 2,290 2,500 2,610 a) 2,400 b) 2,500 3,070 1,790 2,400 a) 東京〜大宮、東京・上野間〜小山、熊谷〜本庄早稲田:2,570円 b) 東京〜大宮:2,610円、東京〜上野、上野〜大宮、盛岡〜いわて沼宮内・二戸間、いわて沼宮内〜八戸、二戸〜八戸・七戸十和田間、八戸〜七戸十和田・新青森間:2,400円
    51-100 2,290 2,560
    101-150 c) 3,060 d) 3,270 3,380 e) 3,170 f) 3,380 g) 4,160 3,060 h) 3,380 c) 東京〜熱海・三島間、品川〜三島:2,290円、d) 京都〜姫路:3,490円、 e) 上野〜宇都宮、高崎:2,830円、東京〜宇都宮、高崎:3,040円、東京〜那須塩原・新白河間、上毛高原〜越後湯沢、軽井沢〜上田:3,320円、f) 一ノ関〜いわて沼宮内・八戸間、水沢江刺・新花巻間〜二戸・七戸十和田間:3,270円、盛岡・いわて沼宮内間〜七戸十和田・新青森間、二戸〜新青森:3,170円、g) 安中榛名・上田間〜糸魚川、飯山〜黒部宇奈月温泉・金沢間:3,830円、h) 新青森・新函館北斗間:4,530円
    151-200 i) 3,770 - i) 博多〜新八代:3,060円
    201-250 3,930 j) 4,140 4,460 k) 4,060 l) 4,270 m) 5,390 4,400 - j)京都〜岡山・福山間:4,250円、名古屋〜姫路:4,350円、k) 東京〜郡山・福島間、浦佐・燕三条間、長野:4,270円、l) 一ノ関〜七戸十和田・新青森間、水沢江刺・新花巻間〜新青森:4,160円、m) 大宮・高崎間〜糸魚川:4,730円、熊谷・軽井沢間〜黒部宇奈月温泉、長野〜金沢:5,050円
    251-300 5,030 -
    301-400 4,710 n) 4,910 5,230 o) 5,230 p) 5,250 q) 5,820 - - n) 京都〜広島:5,340円、名古屋〜岡山:5,230円、o) 東京〜仙台・古川間、新潟:5,040円、p) 東京〜仙台・古川間:5,360円、上野・大宮間〜仙台・古川間:5,150円、仙台〜七戸十和田・新青森間、古川〜新青森:5,040円、q) 上野〜糸魚川:5,490円、東京〜糸魚川:5,700円、東京〜黒部宇奈月温泉:6,030円、東京〜富山:6,360円
    401-500 5,150 r) 5,470 5,890 s) 5,370 t) 5,790 u) 6,690 - - r) 名古屋〜福山:5,890円、京都〜徳山:6,000円、s) 東京〜くりこま高原・新花巻間:5,580円、t) 東京〜くりこま高原・新花巻間:6,000円、u) 東京〜新高岡・金沢間:6,900円
    501-600 5,490 v) 5,810 6,230 w) 5,700 x) 6,220 - - - v) 名古屋〜広島:6,230円、京都〜新山口・小倉間:6,340円、w) 東京〜盛岡・二戸間:5,910円、x) 東京〜盛岡・二戸間:6,430円
    601-700 5,920 y) 6,560 (6,230) z) 6,070 aa) 6,590 - - - y) 京都〜博多:6,770円、z) 東京〜八戸・七戸十和田間:6,280円、aa) 東京〜八戸・七戸十和田間:6,800円
    701-800 6,460 7,100 - ab) 6,600 ac) 7,120 - - - ab) 東京〜新青森:6,810円、ac) 東京〜新青森:7,330円
    801-900 7,030 7,880 - - - - - -
    901-1000 7,570 8,630 - - - - - -
    1001-1100 8,130 9,190 - - - - - -
    1101-1200 8,670 9,730 - - - - - -

    これらの例外については、次のような調整の結果であると推定できる。

    北海道新幹線の特急料金は、他に比べてきわめて高い(隣接駅間の特定特急料金があるが)。とくに101-150キロ帯は、新青森・新函館北斗間(148.8キロ)が新青森・木古内間(113.3キロ)に比べ、1,000円以上高くなっている。

    特急券の分割購入

    運賃と同様、特急料金にも分割購入の問題がある。新幹線の自由席(東北新幹線盛岡・新青森間は立席)を利用する場合、分割購入したほうが有利になる区間は、表13に示すように69区間に及ぶ[10]

    表13 分割購入が有利な区間(新幹線)
    路線 区間 直通料金 分割料金 分割区間A 区間A料金 分割区間B 区間B料金
    東海道・山陽(32) 小田原・三島 1,760 1,740 小田原・熱海 870 熱海・三島 870
    熱海・新富士 1,760 1,740 熱海・三島 870 三島・新富士 870
    三島・掛川 2,530 1,860 三島・静岡 990 静岡・掛川 870
    三島・浜松 2,530 1,980 三島・静岡 990 静岡・浜松 990
    新富士・掛川 1,760 1,740 新富士・静岡 870 静岡・掛川 870
    新富士・浜松 2,530 1,860 新富士・静岡 870 静岡・浜松 990
    静岡・豊橋 2,530 1,860 静岡・浜松 990 浜松・豊橋 870
    掛川・豊橋 1,760 1,740 掛川・浜松 870 浜松・豊橋 870
    浜松・三河安城 1,760 1,740 浜松・豊橋 870 豊橋・三河安城 870
    浜松・名古屋 2,530 1,860 浜松・豊橋 870 豊橋・名古屋 990
    三河安城・岐阜羽島 1,760 1,740 三河安城・名古屋 870 名古屋・岐阜羽島 870
    豊橋・岐阜羽島 2,530 1,860 豊橋・名古屋 990 名古屋・岐阜羽島 870
    名古屋・米原 1,760 1,740 名古屋・岐阜羽島 870 岐阜羽島・米原 870
    岐阜羽島・京都 2,530 1,860 岐阜羽島・米原 870 米原・京都 990
    米原・新大阪 2,530 1,860 米原・京都 990 京都・新大阪 870
    京都・新神戸 1,760 1,740 京都・新大阪 870 新大阪・新神戸 870
    新大阪・西明石 1,760 1,740 新大阪・新神戸 870 新神戸・西明石 870
    新神戸・姫路 1,760 1,740 新神戸・西明石 870 西明石・姫路 870
    西明石・相生 1,760 1,740 西明石・姫路 870 姫路・相生 870
    岡山・福山 1,760 1,740 岡山・新倉敷 870 新倉敷・福山 870
    新倉敷・新尾道 1,760 1,740 新倉敷・福山 870 福山・新尾道 870
    新倉敷・三原 1,760 1,740 新倉敷・福山 870 福山・三原 870
    福山・東広島 1,760 1,740 福山・三原 870 三原・東広島 870
    福山・広島 2,530 1,860 福山・三原 870 三原・広島 990
    新尾道・東広島 1,760 1,740 新尾道・三原 870 三原・東広島 870
    三原・新岩国 2,530 1,860 三原・広島 990 広島・新岩国 870
    東広島・新岩国 1,760 1,740 東広島・広島 870 広島・新岩国 870
    広島・徳山 1,760 1,740 広島・新岩国 870 新岩国・徳山 870
    新岩国・新山口 1,760 1,740 新岩国・徳山 870 徳山・新山口 870
    徳山・厚狭 1,760 1,740 徳山・新山口 870 新山口・厚狭 870
    徳山・新下関 2,530 1,860 徳山・新山口 870 新山口・新下関 990
    厚狭・小倉 1,760 1,740 厚狭・新下関 870 新下関・小倉 870
    東北(39) 東京・郡山* 3,740 3,730 東京・新白河 2,850 新白河・郡山 880
    上野・郡山* 3,530 3,520 上野・新白河 2,640 新白河・郡山 880
    大宮・福島 3,530 3,520 大宮・郡山 2,640 郡山・福島 880
    小山・那須塩原 1,870 1,720 小山・宇都宮 880 宇都宮・那須塩原 880
    小山・白石蔵王* 3,530 3,520 小山・福島 2,640 福島・白石蔵王 880
    宇都宮・新白河 1,870 1,760 宇都宮・那須塩原 880 那須塩原・新白河 880
    宇都宮・仙台* 3,530 3,520 宇都宮・白石蔵王 2,640 白石蔵王・仙台 880
    那須塩原・郡山 1,870 1,760 那須塩原・新白河 880 新白河・郡山 880
    那須塩原・古川* 3,530 3,520 那須塩原・仙台 2,640 仙台・古川 880
    新白河・福島 1,870 1,760 新白河・郡山 880 郡山・福島 880
    新白河・古川* 3,530 3,520 新白河・仙台 2,640 仙台・古川 880
    新白河・くりこま高原* 3,530 3,520 新白河・古川 2,640 古川・くりこま高原 880
    郡山・白石蔵王 1,870 1,760 郡山・福島 880 福島・白石蔵王 880
    郡山・一ノ関* 3,530 3,520 郡山・くりこま高原 2,640 くりこま高原・一ノ関 880
    郡山・水沢江刺* 3,530 3,520 郡山・福島 880 福島・水沢江刺 2,640
    福島・仙台 1,870 1,760 福島・白石蔵王 880 白石蔵王・仙台 880
    福島・北上* 3,530 3,520 福島・一ノ関 2,640 一ノ関・北上 880
    福島・新花巻* 3,530 3,520 福島・白石蔵王 880 白石蔵王・新花巻 2,560
    白石蔵王・古川 1,870 1,760 白石蔵王・仙台 880 仙台・古川 880
    白石蔵王・盛岡* 3,530 3,520 白石蔵王・北上 2,640 北上・盛岡 880
    仙台・くりこま高原 1,870 1,760 仙台・古川 880 古川・くりこま高原 880
    古川・二戸* 3,530 3,520 古川・いわて沼宮内 2,640 いわて沼宮内・二戸 880
    仙台・いわて沼宮内* 3,530 3,520 仙台・盛岡 2,640 盛岡・いわて沼宮内 880
    くりこま高原・水沢江刺 1,870 1,760 くりこま高原・一ノ関 880 一ノ関・水沢江刺 880
    くりこま高原・北上 1,870 1,760 くりこま高原・一ノ関 880 一ノ関・北上 880
    くりこま高原・八戸* 3,530 3,520 くりこま高原・二戸 2,640 二戸・八戸 880
    一ノ関・新花巻 1,870 1,760 一ノ関・北上 880 北上・新花巻 880
    一ノ関・盛岡 1,870 1,760 一ノ関・北上 880 北上・盛岡 880
    一ノ関・七戸十和田* 3,530 3,520 一ノ関・八戸 2,640 八戸・七戸十和田 880
    水沢江刺・新花巻 1,870 1,760 水沢江刺・北上 880 北上・新花巻 880
    水沢江刺・盛岡 1,870 1,760 水沢江刺・北上 880 北上・盛岡 880
    水沢江刺・新青森* 3,530 3,520 水沢江刺・七戸十和田 2,640 七戸十和田・新青森 880
    北上・いわて沼宮内 1,870 1,760 北上・盛岡 880 盛岡・いわて沼宮内 880
    新花巻・いわて沼宮内 1,870 1,760 新花巻・盛岡 880 盛岡・いわて沼宮内 880
    新花巻・新青森* 3,530 3,520 新花巻・七戸十和田 2,640 七戸十和田・新青森 880
    盛岡・二戸 1,870 1,760 盛岡・いわて沼宮内 880 いわて沼宮内・ニ戸 880
    いわて沼宮内・八戸 1,870 1,760 いわて沼宮内・ニ戸 880 二戸・八戸 880
    二戸・七戸十和田 1,870 1,760 二戸・八戸 880 八戸・七戸十和田 880
    八戸・新青森 1,870 1,760 八戸・七戸十和田 880 七戸十和田・新青森 880
    上越(17) 東京・熊谷 2,080 1,970 東京・大宮 1,090 大宮・熊谷 880
    東京・浦佐* 3,740 3,730 東京・越後湯沢 2,850 越後湯沢・浦佐 880
    上野・熊谷 1,870 1,760 上野・大宮 880 大宮・熊谷 880
    上野・浦佐* 3,530 3,520 上野・越後湯沢 2,640 越後湯沢・浦佐 880
    大宮・本庄早稲田 1,870 1,760 大宮・熊谷 880 熊谷・本庄早稲田 880
    大宮・高崎 1,870 1,760 大宮・熊谷 880 熊谷・高崎 880
    大宮・長岡* 3,530 3,520 大宮・浦佐 2,640 浦佐・長岡 880
    熊谷・上毛高原 1,870 1,760 熊谷・高崎 880 高崎・上毛高原 880
    熊谷・長岡* 3,530 3,520 熊谷・浦佐 2,640 浦佐・長岡 880
    本庄早稲田・上毛高原 1,870 1,760 本庄早稲田・高崎 880 高崎・上毛高原 880
    本庄早稲田・燕三条* 3,530 3,520 本庄早稲田・長岡 2,640 長岡・燕三条 880
    高崎・越後湯沢 1,870 1,760 高崎・上毛高原 880 上毛高原・越後湯沢 880
    高崎・新潟* 3,530 3,520 高崎・燕三条 2,640 燕三条・新潟 880
    上毛高原・浦佐 1,880 1,760 上毛高原・越後湯沢 880 越後湯沢・浦佐 880
    越後湯沢・長岡 1,880 1,760 越後湯沢・浦佐 880 浦佐・長岡 880
    浦佐・燕三条 1,880 1,760 浦佐・長岡 880 長岡・燕三条 880
    長岡・新潟 1,880 1,760 長岡・燕三条 880 燕三条・新潟 880
    北陸(32) 東京・長野* 3,740 3,730 東京・上田 2,850 上田・長野 880
    東京・糸魚川 5,170 4,620 東京・上越妙高 3,740 上越妙高・糸魚川 880
    上野・長野* 3,530 3,520 上野・上田 2,640 上田・長野 880
    上野・糸魚川 4,960 4,410 上野・上越妙高 3,530 上越妙高・糸魚川 880
    大宮・飯山* 3,530 3,520 大宮・長野 2,640 長野・飯山 880
    大宮・黒部宇奈月温泉 5,290 5,080 大宮・糸魚川 4,200 糸魚川・黒部宇奈月温泉 880
    熊谷・安中榛名 1,880 1,760 熊谷・高崎 880 高崎・安中榛名 880
    熊谷・上越妙高* 3,530 3,520 熊谷・飯山 2,640 飯山・上越妙高 880
    熊谷・富山 5,620 5,400 熊谷・黒部宇奈月温泉 4,520 黒部宇奈月温泉・富山 880
    本庄早稲田・安中榛名 1,880 1,760 本庄早稲田・高崎 880 高崎・安中榛名 880
    本庄早稲田・糸魚川 4,200 3,520 本庄早稲田・上越妙高 2,640 上越妙高・糸魚川 880
    本庄早稲田・富山 5,620 5,400 本庄早稲田・黒部宇奈月温泉 4,520 黒部宇奈月温泉・富山 880
    高崎・軽井沢 1,870 1,760 高崎・安中榛名 880 安中榛名・軽井沢 880
    高崎・糸魚川 4,200 3,520 高崎・上越妙高 2,640 上越妙高・糸魚川 880
    安中榛名・佐久平 1,870 1,760 安中榛名・軽井沢 880 軽井沢・佐久平 880
    安中榛名・黒部宇奈月温泉 4,520 4,180 安中榛名・糸魚川 3,300 糸魚川・黒部宇奈月温泉 880
    軽井沢・上田 1,870 1,760 軽井沢・佐久平 880 佐久平・上田 880
    軽井沢・黒部宇奈月温泉* 4,520 4,180 軽井沢・糸魚川 3,300 糸魚川・黒部宇奈月温泉 880
    佐久平・長野 1,870 1,760 佐久平・上田 880 上田・長野 880
    佐久平・富山* 4,860 4,510 佐久平・黒部宇奈月温泉 3,630 黒部宇奈月温泉・富山 880
    上田・飯山 1,870 1,760 上田・長野 880 長野・飯山 880
    上田・糸魚川 3,300 2,750 上田・上越妙高 1,870 上越妙高・糸魚川 880
    上田・富山* 4,860 4,510 上田・黒部宇奈月温泉 3,630 黒部宇奈月温泉・富山 880
    長野・上越妙高 1,870 1,760 長野・飯山 880 飯山・上越妙高 880
    長野・黒部宇奈月温泉 3,630 3,420 長野・糸魚川 2,540 糸魚川・黒部宇奈月温泉 880
    長野・金沢 4,520 4,380 長野・飯山 880 飯山・金沢 3,500
    飯山・糸魚川 2,540 1,760 飯山・上越妙高 880 上越妙高・糸魚川 880
    飯山・黒部宇奈月温泉 3,300 2,750 飯山・上越妙高 880 上越妙高・黒部宇奈月温泉 1,870
    上越妙高・黒部宇奈月温泉 1,870 1,760 上越妙高・糸魚川 880 糸魚川・黒部宇奈月温泉 880
    糸魚川・富山 1,870 1,760 糸魚川・黒部宇奈月温泉 880 黒部宇奈月温泉・富山 880
    黒部宇奈月温泉・新高岡 1,870 1,760 黒部宇奈月温泉・富山 880 富山・新高岡 880
    富山・金沢 1,870 1,760 富山・新高岡 880 新高岡・金沢 880
    九州(1) 新玉名・新八代 1,760 1,740 新玉名・熊本 870 熊本・新八代 870
    * 他の分割例が存在する区間

    東海道・山陽新幹線では、特定特急券が発売される隣接2区間のほとんどで、分割したほうが得になる。とくに営業キロが100キロを超える場合は、分割購入による節減額は、550円から670円となり、運賃の分割購入以上に大きな金額になる。

    東北・上越・北陸新幹線では、100キロまでの非隣接駅間の特急料金が50キロまでの特定特急料金と比べ高く設定されているため、隣接する2特定区間を乗車するほとんどのケースで、中間駅で分割したほうが安くなる。また、3,530円の22区間と3,740円の2区間は、それぞれ880円区間と2,850円区間、880円区間と2,800円区間に分割したほうが10円安くなる。さらに、北陸新幹線は上越妙高をはさんでJR東日本とJR西日本に跨る区間の特急料金が高く設定されているので、東京・糸魚川間など7区間は、上越妙高で分割したほうが得になる。なお九州・西九州新幹線の特急料金は50キロきざみになっており、並行在来線が第3セクターに経営分離された新八代・川内間に特定特急料金が設定されていないことから、分割による逆転現象は、新玉名・新八代の1区間(節約額20円)にとどまった。

    東海道・山陽新幹線では、自由席特急料金を東京・三島間のように100キロまでの料金にあわせるべきである。新幹線の特急料金は、区間ごとに個別に設定しているのだから、フレキシブルに対応できるはずだ。東北・上越・北陸新幹線でも、100キロ以内の自由席特急料金を見直すべきである。

    在来線にも、次のように分割購入が有利となる区間がある。

    表14 分割購入が有利な区間(在来線)
    ケース 分割例
    A. 遠距離逓増の特急料金 札幌・旭川(150キロまで、1,830円)>札幌・岩見沢(50キロまで、630円)+岩見沢・旭川(100キロまで、1,150円)
    柏・いわき(200キロまで、2,240円)>柏・水戸(100キロまで、1,020円)+水戸・いわき(100キロまで、1,020円)
    八王子・松本(200キロまで、2,240円)>八王子・韮崎(100キロまで、1,020円)+韮崎・松本(100キロまで、1,020円)
    B. 不適切なキロ刻み 新得・池田(100キロまで、1,150円)>新得・帯広(50キロまで、630円)+帯広・池田(25キロまで、320円)
    尾鷲・新宮(100キロまで、1,200円)>尾鷲・熊野市(50キロまで、660円)+熊野市・新宮(30キロまで、330円)
    下呂・飛騨古川(100キロまで、1,200円)>下呂・高山(50キロまで、660円)+高山・飛騨古川(30キロまで、330円)

    ここに分割例として取り上げた区間は、多くの旅行者が利用すると思われる区間で、決して特殊な区間ではない。料金体系の矛盾によってこのような事態が発生するのである。

    ケースAのJR北海道の自由席特急料金は、50キロまで620円、100キロまで1,130円に対し、150キロまでが1,800円と遠距離逓増になっていて、100キロと50キロで分割するほうが安くなる[11]。自由席特急料金は営業キロに関係なく指定席特急料金から一律に530円を差し引いているため、遠距離逓減になっていないことが分割による料金逆転が起こる理由である。2015年3月14日の旅規改定で、指定席特急料金にも分割が有利な事態が発生した。自由席特急券を廃止した常磐線の新料金体系(2019年中央本線にも適用)は、200キロまでが100キロまでの2倍以上と、遠距離逓増になっている。 ケースBでは、25キロ、30キロまでの自由席特急料金設定が、50キロ以上のキロ刻みと対応していないことによる料金逆転である。

    新幹線・在来線とも、分割による逆転現象の矛盾解消には、急行料金体系の全面的な見直しが必要だろう。


    参考文献
  • 長澤規矩也著、旅の入れぢえ、1964.8.15、真珠書院
  • 長澤規矩也著、大改正 旅の入れぢえ、1967.10.1、真珠書院
  • 築島裕著、鉄道きっぷ博物館、1980.2.15、日本交通公社
  • 国土交通省鉄道局監修、数字で見る鉄道2003、2003.10.22、運輸政策研究機構
  • 近藤喜代太郎・池田和政著、国鉄乗車券類大事典、2004.1.1、JTB
  • 日本国有鉄道百年史 第13巻
  • 旅規改定にかかわる日本国有鉄道公示(官報情報検索
  • JTB時刻表、JTB運賃表のバックナンバー
  • 乗車券分割プログラム

  • [1] 地方交通線は、1980年12月公布・施行された国鉄経営再建促進特別措置法に基づき、「適切な措置を講じても収支の均衡が困難な路線」として指定されたものである(その中で廃止してバスに転換する路線=特定地方交通線を選定することも定められた)。1981年3月の国鉄経営再建促進特別措置法施行令によって、地方交通線の基準は、キロ当たりの旅客輸送密度が1日8000人未満の路線とされ、81年4月175路線10,166.5キロが指定された。その結果、1984年4月の運賃改定から地方交通線に割増運賃を徴収することになったのである。
    [2] 擬制キロが適用された路線・区間・換算率は次のとおり。 換算率1は開業当初の、換算率2は1961年4月6日から適用されたもの。
    開業日 路線 区間 換算率1 換算率2
    1960/03/22 指宿線 山川−西頴娃 1.75 1.2
    1960/04/17 能登線 鵜川−宇出津 1.6 1.3
    1960/11/01 岩日線 川西−河山 1.5 1.2
    1960/12/15 越美北線 南福井−勝原 1.46 1.3
    なおこの擬制キロは、指宿線への適用開始時に旅規第14条の「鉄道営業キロ程」を「鉄道営業キロ程(別に旅客営業キロ程を定めた場合は、そのキロ程。以下同じ。)」と改定し、国鉄公示により各線区の駅間ごとに旅客営業キロ程を定めた。指宿線、能登線、岩日線の一部の区間には、同時に擬制キロによる高額な運賃を緩和するために、5円刻みの特定運賃も定められた。1961年4月6日の運賃改定で300キロまでの賃率を2.4円から2.75円に値上げしたため、従来の駅間運賃を維持するように換算率を緩和したようだ。同時に特定運賃適用区間の削除・追加も行われた。
    [3] 旅規第78条に「別表第1号に掲げる駅相互間の2等大人片道普通旅客運賃は、前条の規定にかかわらず、同表に掲げる額とする。」と定められ、従来擬制キロが適用されていた東京・大阪付近の賃率による運賃が30円から80円の区間で10円割引いた。別表1による割引運賃制度は、1966年3月の運賃改定時に、特定運賃を廃止すると2倍以上の値上げになる28区間だけに限定して2倍相当額に低減した。割引運賃の適用区間を以下に示す。この区間特定割引運賃は、1969年5月の運賃改定時に廃止されが、1978年7月京阪神の私鉄に対抗する区間特定運賃として復活した。
    1961年4月6日施行473区間(大阪附近は、4月25日の大阪環状線開業による追加後のもの)
    (1) 30円→20円
    東京附近
    中野・高田馬場間 東中野・池袋間 東中野・恵比寿間 大久保・板橋間 大久保・巣鴨間 大久保・大塚間
    大久保・目黒間 大久保・五反田間 大久保・御茶ノ水間 大久保・水道橋間 大久保・飯田橋間 新宿・秋葉原間
    新宿・田端間 新宿・駒込間 新宿・巣鴨間 新宿・五反田間 新宿・大崎間 新宿・神田間
    新宿・御茶ノ水間 代々木・板橋間 代々木・秋葉原間 代々木・御徒町間 代々木・上野間 代々木・駒込間
    代々木・巣鴨間 代々木・大塚間 代々木・大崎間 代々木・品川間 代々木・東京間 代々木・神田間
    千駄ケ谷・板橋間 千駄ケ谷・浅草橋間 千駄ケ谷・御徒町間 千駄ケ谷・上野間 千駄ケ谷・駒込間 千駄ケ谷・巣鴨間
    千駄ケ谷・大塚 千駄ケ谷・五反田間 千駄ケ谷・大崎間 千駄ケ谷・有楽町間 千駄ケ谷・東京間 千駄ケ谷・神田間
    信濃町・板橋間 信濃町・両国間 信濃町・浅草橋間 信濃町・御徒町間 信濃町・上野間 信濃町・鶯谷間
    信濃町・巣鴨間 信濃町・大塚間 信濃町・池袋間 信濃町・目黒間 信濃町・五反田間 信濃町・大崎間
    信濃町・新橋間 信濃町・有楽町間 信濃町・東京間 四ツ谷・鶯谷間 四ツ谷・日暮里間 四ツ谷・大塚間
    四ツ谷・池袋間 四ツ谷・目白間 四ツ谷・恵比寿間 四ツ谷・目黒間 四ツ谷・五反田間 四ツ谷・浜松町間
    四ツ谷・新橋間 四ツ谷・有楽町間 市ケ谷・日暮里間 市ケ谷・田端間 市ケ谷・池袋間 市ケ谷・目白間
    市ケ谷・高田馬場間 市ケ谷・恵比寿間 市ケ谷・目黒間 市ケ谷・浜松町間 市ケ谷・新橋間 飯田橋・三河島間
    飯田橋・田端間 飯田橋・駒込間 飯田橋・目白間 飯田橋・高田馬場間 飯田橋・新大久保間 飯田橋・渋谷間
    飯田橋・恵比寿間 飯田橋・田町間 飯田橋・浜松町間 水道橋・駒込間 水道橋・巣鴨間 水道橋・高田馬場間
    水道橋・新大久保間 水道橋・原宿間 水道橋・渋谷間 水道橋・田町間 御茶ノ水・上中里間 御茶ノ水・尾久間
    御茶ノ水・駒込間 御茶ノ水・巣鴨間 御茶ノ水・大塚間 御茶ノ水・新大久保間 御茶ノ水・原宿間 御茶ノ水・渋谷間
    御茶ノ水・品川間 御茶ノ水・田町間 神田・上中里間 神田・屋久間 神田・駒込間 神田・巣鴨間
    神田・大塚間 神田・原宿間 神田・品川間 東京・上中里間 東京・田端間 東京・駒込間
    東京・巣鴨間 東京・五反田間 東京・大崎間 有楽町・大井町間 有楽町・三河島間 有楽町・田端間
    有楽町・駒込間 有楽町・目黒間 有楽町・五反田間 有楽町・大崎間 新橋・大井町間 新橋・三河島間
    新橋・錦糸町間 新橋・日暮里間 新橋・田端間 新橋・目黒間 新橋・五反田間 浜松町・鶯谷間
    浜松町・日暮里間 浜松町・恵比寿間 浜松町・目黒間 田町・両国間 田町・浅草橋間 田町・御徒町間
    田町・上野間 田町・鶯谷間 田町・渋谷間 田町・恵比寿間 品川・秋葉原間 品川・御徒町間
    品川・原宿間 品川・渋谷間 大崎・新大久保間 五反田・新大久保間 目黒・目白間 目黒・高田馬場間
    目黒・新大久保間 恵比寿・大井町間 恵比寿・池袋間 恵比寿・目白間 恵比寿・高田馬場間 渋谷・大塚間
    渋谷・池袋間 原宿・板橋間 原宿・秋葉原間 原宿・駒込間 原宿・巣鴨間 原宿・大塚間
    新大久保・日暮里間 新大久保・田端間 新大久保・駒込間 高田馬場・上中里間 高田馬場・鶯谷間 高田馬場・日暮里間
    高田馬場・田端間 目白・上中里間 目白・三河島間 目白・上野間 目白・鶯谷間 目白・日暮里間
    池袋・王子間 池袋・三河島間 池袋・秋葉原間 池袋・御徒町間 池袋・上野間 池袋・鶯谷間
    大塚・尾久間 大塚・秋葉原間 大塚・御徒町間 巣鴨・浅草橋間 巣鴨・秋葉原間 駒込・十条間
    駒込・両国間 駒込・浅草橋間 日暮里・板橋間 日暮里・錦糸町間 秋葉原・王子間 秋葉原・南千住間
    浅草橋・上中里間 浅草橋・尾久間    
    大阪附近
    大阪・天王寺間 大阪・寺田町間 大阪・桃谷間 大阪・鶴橋間 大阪・放出間 福島・天王寺間
    福島・寺田町間 福島・桃谷間 福島・鶴橋間 福島・玉造間 野田・天王寺間 野田・寺田町間
    野田・桃谷間 野田・鶴橋間 野田・玉造間 野田・森ノ宮間 野田・片町間 西九条・天王寺間
    西九条・寺田町間 西九条・桃谷間 西九条・鶴橋間 西九条・玉造間 西九条・森ノ宮間 西九条・京橋間
    弁天町・桃谷間 弁天町・鶴橋間 弁天町・玉造間 弁天町・森ノ宮間 弁天町・京橋間 弁天町・桜ノ宮間
    大正・玉造間 大正・森ノ宮間 大正・京橋間 大正・桜ノ宮間 大正・天満間 天王寺・桜ノ宮間
    天王寺・天満間 天王寺・鴫野間 寺田町・桜ノ宮間 寺田町・天満間 寺田町・鴫野間 桃谷・放出間
    玉造・湊町間 森ノ宮・南田辺間 京橋・塚本間 京橋・美章園間 京橋・百済間 京橋・今宮間
    片町・美章園間
    (2) 40円→30円
    東京附近
    新宿・上野間 新宿・鶯谷間 新宿・日暮里間 新宿・品川間 新宿・田町間 新宿・浜松町間
    新宿・新橋間 新宿・有楽町間 新宿・東京間 代々木・鶯谷間 代々木・日暮里間 代々木・田端間
    代々木・田町間 代々木・浜松町間 代々木・新橋間 代々木・有楽町間 千駄ケ谷・日暮里間 千駄ケ谷・田町間
    千駄ケ谷・品川間 千駄ケ谷・田町間 千駄ケ谷・浜松町間 千駄ケ谷・新橋間 信濃町・田端間 信濃町・駒込間
    信濃町・品川間 信濃町・田端間 信濃町・浜松町間 四ツ谷・駒込間 四ツ谷・巣鴨間 四ツ谷・大崎間
    四ツ谷・品川間 四ツ谷・田町間 市ケ谷・駒込間 市ケ谷・巣鴨間 市ケ谷・大塚間 市ケ谷・五反田間
    市ケ谷・大崎間 市ケ谷・品川間 市ケ谷・田町間 飯田橋・大塚間 飯田橋・池袋間 飯田橋・目黒間
    飯田橋・五反田間 飯田橋・大崎間 飯田橋・品川間 水道橋・大塚間 水道橋・池袋間 水道橋・目白間
    水道橋・恵比寿間 水道橋・目黒間 水道橋・五反田間 水道橋・大崎間 水道橋・品川間 御茶ノ水・池袋間
    御茶ノ水・目白間 御茶ノ水・高田馬場間 御茶ノ水・恵比寿間 御茶ノ水・目黒間 御茶ノ水・五反田間 御茶ノ水・大崎間
    神田・池袋間 神田・目白間 神田・高田馬場間 神田・新大久保間 神田・渋谷間 神田・恵比寿間
    神田・目黒間 神田・五反田間 神田・大崎間 東京・大塚間 東京・池袋間 東京・目白間
    東京・高田馬場間 東京・新大久保間 東京・原宿間 東京・渋谷間 東京・恵比寿間 東京・目黒間
    有楽町・巣鴨間 有楽町・大塚間 有楽町・池袋間 有楽町・目白間 有楽町・高田馬場間 有楽町・新大久保間
    有楽町・原宿間 有楽町・渋谷間 有楽町・恵比寿間 新橋・駒込間 新橋・巣鴨間 新橋・大塚間
    新橋・池袋間 新橋・目白間 新橋・高田馬場間 新橋・新大久保間 新橋・原宿間 新橋・渋谷間
    新橋・恵比寿間 浜松町・田端間 浜松町・駒込間 浜松町・巣鴨間 浜松町・大塚間 浜松町・池袋間
    浜松町・目白間 浜松町・高田馬場間 浜松町・新大久保間 浜松町・原宿間 浜松町・渋谷間 田町・日暮里間
    田町・田端間 田町・駒込間 田町・巣鴨間 田町・大塚間 田町・池袋間 田町・目白間
    田町・高田馬場間 田町・新大久保間 田町・原宿間 品川・上野間 品川・鶯谷間 品川・日暮里間
    品川・田端間 品川・駒込間 品川・巣鴨間 品川・大塚間 品川・池袋間 品川・目白間
    品川・高田馬場間 品川・新大久保間 大崎・秋葉原間 大崎・御徒町間 大崎・上野間 大崎・鶯谷間
    大崎・日暮里間 大崎・田端間 大崎・駒込間 大崎・巣鴨間 大崎・大塚間 大崎・池袋間
    大崎・目白間 大崎・高田馬場間 五反田・秋葉原間 五反田・御徒町間 五反田・上野間 五反田・鶯谷間
    五反田・日暮里間 五反田・田端間 五反田・駒込間 五反田・巣鴨間 五反田・大塚間 五反田・池袋間
    五反田・目白間 五反田・高田馬場間 目黒・秋葉原間 目黒・御徒町間 目黒・上野間 目黒・鶯谷間
    目黒・日暮里間 目黒・田端間 目黒・駒込間 目黒・巣鴨間 目黒・大塚間 目黒・池袋間
    恵比寿・秋葉原間 恵比寿・御徒町間 恵比寿・上野間 恵比寿・鶯谷間 恵比寿・日暮里間 恵比寿・田端間
    恵比寿・駒込間 恵比寿・巣鴨間 恵比寿・大塚間 渋谷・秋葉原間 渋谷・御徒町間 渋谷・上野間
    渋谷・鶯谷間 渋谷・日暮里間 渋谷・田端間 渋谷・駒込間 渋谷・巣鴨間 原宿・御徒町間
    原宿・上野間 原宿・鶯谷間 原宿・日暮里間 原宿・田端間 新大久保・御徒町間 新大久保・上野間
    新大久保・鶯谷間 高田馬場・秋葉原間 高田馬場・御徒町間 高田馬場・上野間 目白・秋葉原間 目白・御徒町間
    (3) 50円→40円
    東京附近
    中野・東京間 東中野・上中里間 東中野・新橋間 大久保・王子間 大久保・田町間 大久保・浜松町間
    新宿・南千住間 代々木・尾久間 千駄ケ谷・王子間 信濃町・王子間 市ケ谷・大井町間 飯田橋・十条間
    東京・板橋間 有楽町・板橋間 田町・王子間 品川・上中里間 大崎・板橋間 大崎・三河島間
    大崎・錦糸町間 五反田・板橋間 目黒・両国間 恵比寿・両国間 渋谷・上中里間 渋谷・三河島間
    原宿・王子間 原宿・三河島間 新大久保・大井町間 日暮里・大井町間
    大阪附近
    天王寺・塚本間 寺田町・東淀川間 大阪・湊町間 大阪・平野間 大阪・鶴ケ丘間
    (4) 60円→50円
    東京附近
    田町・板橋間 大崎・王子間 五反田・王子間 五反田・上中里間 五反田・尾久間 目黒・王子間
    目黒・上中里間 目黒・尾久間 恵比寿・尾久間 大塚・大井町間 巣鴨・大井町間
    (5) 70円→60円
    東京附近
    目黒・北千住間 恵比寿・北千住間 大塚・大森間  
    (6) 80円→70円
    東京附近
    五反田・亀有間 目黒・亀有間 恵比寿・亀有間  
    1966年3月5日施行28区間
    (1) 50円→40円
    東京附近
    千駄ケ谷・駒込間 信濃町・巣鴨間 四ツ谷・大塚間 有楽町・目黒間 目黒・目白間 原宿・駒込間
    池袋・秋葉原間
    大阪附近
    大阪・天王寺間 福島・寺田町間 野田・桃谷間 野田・鶴橋間 西九条・鶴橋間 西九条・玉造間
    弁天町・森ノ宮間 大正・京橋間 新今宮・天満間
    (2) 70円→60円
    東京附近
    浜松町・目白間 浜松町・高田馬場間 田町・池袋間 田町・目白間 品川・巣鴨間 品川・大塚間
    大崎・駒込間 大崎・巣鴨間 五反田・田端間 五反田・駒込間 目黒・日暮里間 目黒・田端間
    [4] JR東日本が分割購入した通勤定期券について連続定期の処置をするのは、磁気定期券だけあり、Suicaには対応していない。一方、JR西日本は、2区間分割購入のICOCA定期券を発行している。
    [5] 実際には下表のとおり、分割が有利となる他の要素(11-15キロのキロ当たり最低運賃、区間特定運賃など)を加えた小刻みの分割(B)が最低廉となる(乗車券分割プログラムによる)。
    乗車区間 非分割乗車券 非分割運賃 分割乗車券A 分割運賃A 分割乗車券B 分割運賃B
    藤枝・新橋間 藤枝・都区内



    3,740
    藤枝・鶴見
    鶴見・新橋(電)
    3,080
    310


    計 3,390
    藤枝・鴨宮
    鴨宮・大船
    大船・保土ケ谷(電)
    保土ケ谷・新橋(電)
    1,940
    590
    220
    480
    計 3,230
    島田・西船橋間 島田・西船橋




    4,070
    島田・都区内
    小岩・西船橋(電)
    3,740
    170



    計 3,910
    島田・大磯
    大磯・横浜
    横浜・品川(特)
    品川・亀戸(電)
    亀戸・西船橋(電)
    2,310
    680
    300
    220
    220
    計 3,730
    熱海・松岸間 熱海・松岸



    4,070
    熱海・大井町
    大井町・品川(電)
    山手線内・松岸
    1,690
    140
    1,980

    計 3,810
    熱海・大船
    大船・横浜(電)
    横浜・品川(特)
    山手線内・松岸
    990
    310
    300
    1,980
    計 3,580
    [6] 京浜急行は、天空橋・羽田空港間を経路に含む場合140円から180円の加算運賃を設定していたが、天空橋・羽田空港間の運賃との整合性が取れていないため、天空橋で分割すると安くなった。とくに、新逗子(現逗子・葉山)・羽田空港間など、通しで買うとキロ地帯が1段階上がるケースでは、分割による運賃差額は90円にもなった。2019年10月1日から加算運賃を50円に引き下げたため、この矛盾は解消された。また対キロ区間制で、特定運賃がない東武にも分割による逆転区間が存在する(例えば船橋・下今市(1730円)を新船橋で分割すると1540円)。100キロ超のキロ刻みが20キロで、段差が120キロ前後で170円、140キロ前後で190円と初乗り運賃150円より大きいためである。
    [7] 鉄道事業法16条で、鉄道事業者は上限運賃について国土交通大臣の認可を受ける必要があり、その上限の範囲内で実際に適用する運賃を国土交通大臣に届け出なければならないと定めている。これに対し料金は届け出制であるが、新幹線鉄道の特急料金だけは、運賃と同様上限額の認可手続きが必要とされている(鉄道事業法施行規則32条)。
    [8] 旅規第187条第10号に「第57条の3第2項第1号の規定による場合の特別急行券の標記は、「B自由席特急券」の例により「B」を冠記して表示する。」と定められていることによる。
    [9] 新幹線特急料金を区間制(三角表方式)としたのは、1972年3月の岡山開業時からである。在来線の特急料金は、1960年7月1日施行の旅規改定時に区間制としたが、1966年3月キロ地帯制に戻った。1964年10月から1966年3月までは、新幹線がキロ地帯制、在来線が区間制と現在とは逆だった。
    [10] 2014年4月までは86区間だった。東海道・山陽新幹線では、3,250円区間を830円区間と2,410円区間に分割したほうが10円得する区間が名古屋・新神戸間など14区間あったが、直通3,340円、分割2,480円+860円と同額になった。また東京・郡山、浦佐、長野の3区間も直通料金と分割料金が同額になり、17区間が「分割購入が有利な区間」から外れ、69区間になった。2015年3月北陸新幹線開業により、21区間が追加。2019年10月改定で、2014年4月に外れた区間の復活があり、北海道新幹線の2区間を含めて、計105区間となった。
    [11] JR北海道は2024年3月16日「北斗」、「すずらん」、「おおぞら」、「とかち」の自由席を廃止、全車指定席としたため、特急券の分割が有利な区間は減少した。


    改訂履歴
    2003/10/28: 運賃計算簡素化への試案に、擬制キロへの換算率等を追加
    2003/11/10: 乗車券分割プログラムにより検索した東京−興津間の新子安分割例を追加
    2003/12/20: 誤記の訂正(大阪付近の区間特定運賃の設定は1981年ではなく、1979年5月)
    2004/02/26: 対キロ制運賃と対キロ区間制運賃の比較を詳述し、大幅に改稿
    2004/07/02: 脚注を新設、関連データを追加し、全面的に改稿
    2004/08/28: 表5-2(1984年以降の賃率推移)を追加
    2004/12/11: 表のスタイルを変更。脚注を追加。路線の開廃等を反映
    2005/08/15: 急行料金体系も複雑だを追記、掲載
    2005/11/09: 2005年10月1日のJR東海の特急料金改定を反映して追記
    2006/06/03: 東京・大阪の擬制キロ廃止後の区間特定運賃について追記。キロ地帯制とキロ刻み、中央値による運賃計算の記述を再構成
    2006/10/22: 目次を設置。「急行料金体系も複雑だ」を急行料金体系はもっと複雑だに改題、2006年1月1日現行の「旅客営業取扱基準規程」を参照し、表10などを大幅に改訂。1960年開業の新線の擬制キロについて本文及び脚注4に追記。東京・大阪の短縮擬制キロ廃止後の区間特定運賃の記載を脚注6に移動。脚注8(現脚注9)を挿入、京急の分割購入について記載。全体を推敲し、誤記を訂正、一部の構成を入れ替え
    2007/02/10: 脚注6に、東京・大阪の擬制キロ廃止後の特定運賃適用区間を記載。脚注11(現脚注12)を追加、以降番号を変更。全体を推敲し、誤記を訂正
    2007/12/23: 「賃率の多様化」の誤記を訂正(1984年4月の賃率は、山手線・大阪環状線内、幹線、地方交通線の3種類。1986年9月の運賃改定で、当時の国電区間の賃率が据え置かれ、4種類となった。)
    2011/03/08: 東北新幹線新青森延伸(2010/12/04)、「はやぶさ」の運転開始(2011/03/05)、九州新幹線全通開業(2011/03/12)による急行料金制度の改定を反映し、急行料金体系はもっと複雑だを大幅に改訂。表2に私鉄の特定運賃を明記。分割購入の問題に、指定券券売機による乗車券の発売を追記。参考文献に、利用している乗車券分割プログラムのサイトを追加。脚注1の表を更新
    2011/07/01: 2011年4月1日の松本電鉄のアルピコ交通への社名変更を反映。上田交通を上田電鉄に訂正(2005年10月鉄道事業を分社化)
    2011/11/02: 乗車券の分割購入が有利となる運賃計算ルールとして、特定都区市内発着制度を追加(図3及び脚注8を挿入。以降番号を変更)。10月15日施行の旅規改定を反映し、表10(2)(現11(2))の「あそぼーい!」の特急料金を改訂。表12(現13)の新幹線の特急券分割区間を訂正・追加(読者より情報提供を受けました)。脚注9(現6)に東武の乗車券分割例を追記
    2011/11/03: 誤記の訂正(大阪付近の区間特定運賃の設定は1979年5月ではなく、1978年7月)
    2014/05/26: 2014年4月1日の消費税増税に伴う運賃・急行料金改定に対応して全面的に改稿し、副題(2014年運賃・料金改定版)を追加。「JR東日本の1円単位のIC運賃」を記載。脚注1、2の「鉄道事業者の運賃計算方法」、「名鉄各線の擬制キロ換算率」を鉄道事業者の運賃比較に移管、ダブりを整理してJR運賃問題に特化。
    2014/05/27: 「スワローあかぎ」についての記載を削除、「あかぎ」・「スワローあかぎ」指定席料金の通年適用について表11の注a) に記載。表の附番の誤りを訂正。脚注5の新運賃対応漏れを訂正
    2014/10/25: 表2及び本文中のJR東日本(電特・山手)の運賃計算方法を「円位において切り上げ」に訂正(読者から指摘を受けました)。別表のTable 3の31-35キロ帯運賃及びTable 4の26-30キロ帯運賃を訂正
    2015/03/16: 2015年3月14日実施の「ひたち」・「ときわ」の新特急料金を表11(2)に追加
    2015/05/03: 2015年3月14日実施の北陸新幹線及び「ひたち」・「ときわ」の特急料金を反映して、表12、表13、表14を改訂
    2019/11/06: 2019年10月1日の消費税増税に伴う運賃・急行料金改定に対応して全面的に改稿し、副題を2019年運賃・料金改定版に変更。50年以上前に分割購入問題を指摘した長澤規矩也氏の著書から該当部分を引用。「急行料金体系はもっと複雑だ」の項に北海道新幹線、中央線特急等を記載し見直し。
    2019/11/11: JR北海道の100キロまでの運賃を対キロ区間制としたが、対キロ制運賃に基づく特定額に変更。表13の路線別に区間数を記載し、脚注10に追記
    2019/11/20: 11月6日改訂の表11の(2)で、JR各社サイトの「おトクな特急料金」に記載されている宮崎・南郷間と津幡・和倉温泉間を水色の網掛けで挿入したが、宮崎・南郷間は「門司港または下曽根・小倉〜博多間」に含まれ、津幡・和倉温泉間はJR西日本のB特急料金と同じなので削除。基準規程第97条の2の特定の特別急行券の発売区間及び第97条の4の特定の普通急行券の発売区間から廃止された江差線及び北陸本線(金沢・津幡間)を削除
    2019/11/26: 表11の(2)を再改訂(成田エクスプレスの立席特急券の削除(取消線)等)
    2020/04/11: 表4の新逗子を逗子・葉山に変更。表11(1)新幹線の東海道新幹線と九州新幹線の乗継を山陽新幹線と九州新幹線の乗継と区分し、合算額(530円減額なし)に変更。表13の分割購入が有利な区間に19区間追加、北海道新幹線を削除(以上読者から指摘を受けました)
    2020/04/21: 脚注5の分割運賃を2019年10月1日改定の新運賃に訂正するなど、読者から指摘を受けた誤記を訂正
    2021/06/22: 従来基準規程に規定していた特定の特別急行券・普通急行券が5月27日の旅規改定で旅規に規定されたことに伴い、前文、「急行料金体系はもっと複雑だ」の本文、表10(10-1から10-3に分割)、表11を全面改訂
    2021/07/05: 6月22日更新時等の誤記を訂正(読者から指摘を受けました)
    2022/09/22: 3月12日(「山形・秋田」新幹線の特急料金改定)、4月1日(最繁忙期の設定及びJR九州の在来線の特急料金改定)及び9月23日(西九州新幹線開業)の旅規改定を反映し、「急行料金体系はもっと複雑だ」の本文、表10-1、表11、表12を改訂。副題の「2019年運賃・料金改定版」を削除
    2023/03/18: 3月18日新設の「鉄道駅バリアフリー料金」を記載。「スワローあかぎ」の廃止及び「あかぎ」の指定席特急料金通年化に伴い、表11(1-2)から「あかぎ」を削除、「スワローあかぎ」を「あかぎ」に変更
    2023/04/12: 3月18日及び4月1日の運賃・料金改定を反映。新設の「鉄道駅バリアフリー料金」について記載し、表4、表9及び「分割購入の問題」の項の運賃をバリアフリー料金を加算した額に変更。3月18日の東急の運賃改定並びに4月1日の近鉄の運賃改定及びJR西日本の区間特定運賃改定に伴い表4を改訂。JR東海等の繁閑期区分の変更及びシーズン別特急料金のグリーン車・寝台車への適用に伴い、表11を改訂。「スワローあかぎ」の廃止及び「あかぎ」の指定席特急料金通年化に伴い、表11(1-2)の「あかぎ」を削除、「スワローあかぎ」を「あかぎ」に変更。JR西日本の「のぞみ」・「みずほ」特急料金の値上げに伴い、表12の東海道・山陽新幹線の「のぞみ・みずほ」をJR東海とJR西日本に分割
    2023/05/27: 5月20日のJR四国の運賃・料金改定を反映。表1、2、3-1、5-2、6-2を変更し、運賃改定による変更を追記。表11(1-2)の宇野線岡山・茶屋町間、本四備讃線及び予讃線(50キロ以内)の特定特急料金を削除、JR四国内の特定特急料金を変更。
    2024/04/01: 3月16日の京成電鉄のバリアフリー料金加算、4月1日のJR東海の鉄道駅バリアフリー料金加算及び名鉄の運賃改定に伴い、表4をバリアフリー料金加算額・改定運賃に変更。JR北海道の一部特急列車の自由席廃止に伴い、表14 分割購入が有利な区間(在来線)の札幌・東室蘭(南千歳分割)を札幌ー旭川(岩見沢分割)に変更(読者の指摘を受けました)し、脚注11を追加

    初出 2003/10/22
    最終更新 2024/04/01
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