第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・平塚間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線中東京・大月間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・小山間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・土浦間、川越線、高崎線中大宮・熊谷間、総武本線中東京・成東間及び御茶ノ水・錦糸町間、京葉線、外房線中千葉・茂原間、内房線中蘇我・木更津間、成田線中佐倉・我孫子間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。
ロ 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、関西本線中木津・湊町間、片町線、和歌山線中王寺・高田間及び阪和線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
(注)新幹線新大阪・西明石間(新大阪駅及び西明石駅を除く。)は、大阪近郊区間には含まれない。
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、田川線、伊田線、糸田線、筑豊本線、宮田線、後藤寺線及び上山田線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)
(4) 鉄道又は航路と自動車線とにまたがる普通乗車券で、全区間の営業キロが片道100キロメートルをこえるものを使用する場合は、自動車線区間内の駅。但し、当社が指定した駅を除く。
(選択乗車)
第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(1) 新旭川以遠(旭川方面)の各駅と紋別・渚骨間の各駅との相互間(名寄経由、遠軽経由)

(2) 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田以遠(田尻又は上涌谷方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)

(2)の2 小牛田以遠(松山町又は上涌谷方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)

(2)の3 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・小牛田間、仙台・古川間)(一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間)

(2)の4 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田・古川間の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の小牛田・古川間内では、途中下車の取扱いをしない。

(2)の5 新花巻以遠(小山田方面)の各駅と盛岡以遠(厨川、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)

(2)の6 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と新花巻以遠(小山田方面)の各駅との相互間(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)

(2)の7 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と花巻以遠(二枚橋方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)

(2)の8 花巻以遠(村崎野方面)の各駅と盛岡以遠(厨川、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)

(2)の9 一ノ関以遠(有壁又は真滝方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(金ケ崎方面)の各駅との相互間(一ノ関・水沢間、一ノ関・水沢江刺間)

(2)の10 北上以遠(村崎野又は柳原方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(陸中折居方面)の各駅との相互間(北上・水沢間、北上・水沢江刺間)

(3) 岩沼以遠(槻木又は亘理方面)の各駅又は羽前千歳以遠(北山形又は南出羽方面)の各駅と、塩釜又は本塩釜駅との相互間(仙台・塩釜間、仙台・西塩釜又は本塩釜間)

(4) 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と松島又は松島海岸駅との相互間(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)

(5) 仙台以遠(北仙台又は長町方面)の各駅と、品井沼以遠(鹿島台方面)又は高城町以遠(手樽方面)の各駅との相互間(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩釜間)

(5)の2 福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅と仙台以遠(北仙台、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)

(5)の3 福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(東白石方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)

(5)の4 仙台以遠(北仙台、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(越河方面)の各駅との相互間(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)

(6) 新津以遠(古津又は東新津方面)の各駅と、新発田以遠(加治方面)の各駅との相互間(羽越本線経由、信越本線及び白新線経由)

(6)の2 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新発田以遠(加治方面)の各駅との相互間(新幹線・白新線経由、信越本線・羽越本線経由)

(6)の3 長岡以遠(宮内方面)の各駅と東三条以遠(保内方面)の各駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)

(6)の4 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新潟以遠(白山又は東新潟方面)(長岡・燕三条間、長岡・東三条間)(新潟・燕三条間、新潟・東三条間)

(6)の5 長岡以遠(宮内方面)の各駅と東三条・燕三条駅間の各駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の東三条・燕三条間内では、途中下車の取扱いをしない。

(6)の6 高崎以遠(倉賀野又は北高崎方面)の各駅と越後湯沢以遠(石打方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)

(6)の7 越後湯沢以遠(石打方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(沼田方面)の各駅との相互間(越後湯沢、後閑間、越後湯沢・上毛高原間)

(6)の8 高崎以遠(倉賀野又は北高崎方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(上牧方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)

(7) 大宮以遠(日進、北与野又は与野方面)の各駅と、桐生以遠(相老方面)の各駅との相互間(井野及び前橋経由、小山経由)

(8) 日暮里以遠(鶯谷、西日暮里又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)

(9) 佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅との相互間(総武本線経由、成田線経由)

(9)の2 蘇我以遠(本千葉方面)の各駅と館山・安房鴨川間の各駅との相互間(外房線経由、内房線経由)。
この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の館山・安房鴨川間内では、途中下車の取扱いをしない。

(10) 小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線経由)。
この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。

(11) 東京以遠(神田、新日本橋又は八丁堀方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(東京・横浜間、東京・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)

(12) 小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)

(13) 大船以遠(藤沢又は北鎌倉方面)の各駅と桜木町・磯子間の各駅との相互間
(戸塚経由、本郷台経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では、途中下車の取扱いをしない。

(13)の2 横浜以遠(東神奈川方面)の各駅と磯子・本郷台間の各駅との相互間
(桜木町経由、戸塚経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では、途中下車の取扱いをしない。

(14) 小野又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅との相互間(川岸経由、塩尻経由)。
この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。

(14)の2 辰野以遠(宮木方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(小野経由、岡谷経由)。
この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。

(15) 大府以遠(共和方面)の各駅と、刈谷又は緒川駅との相互間
(大府・刈谷間、大府・緒川間)

(16) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、名古屋・岐阜間及び名古屋・岐阜羽島間相互間発着を除く。

(17) 米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)

(18) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)

(19) 柘植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本方面)の各駅、安治川口駅又は桜島駅との相互間
(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)

(20) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)

(21) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・湊町間)

(22) 大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。

(23) 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)

(24) 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)

(25) 西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)

(25)の2 相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(岡山方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)

(25)の3 向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)

(26) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)

(27) 徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(大竹方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)

>
(28) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)

(29) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)

(30) 居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)

(31) 小郡以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)

(32) 益田以遠(石見津田方面)の各駅と、厚狭以遠(埴生方面)の各駅との相互間(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)

(33) 益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)

(34) 仙崎又は長門市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)

(35) 門司以遠(小倉方面)の各駅と、下関又は門司港駅との相互間(門司・下関間、門司・門司港間)

(36) 水巻以遠(遠賀川方面)又は中間以遠(筑前垣生方面)の各駅と、若松又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)

(37) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、田川後藤寺以遠(池尻・船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)

(38) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)

(39) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)

(40) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)又は霧島西口以遠(大隈横川方面)の各駅との相互間(隼人・霧島西口間、隼人・霧島神宮間)

2 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び回数乗車券(併用となるものを含む。)所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。この場合、普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。
(特定区間におけるう回乗車)
第158条
第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、
同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかつこ内の○印のない経路をう回して乗車することができる。
2
第69条第1項各号の区間内において2枚以上の普通乗車券を併用して乗車する旅客は、その券面に表示された経路にかかわらず、同号かつこ内の他方の経路を乗車することができる。ただし、他方の経路の乗車中においては、途中下車をすることができない。
(特定区間を通過する場合のう回乗車)
第159条 旅客は、普通乗車券・回数乗車券又は団体乗車券によつて、
第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。
(特定区間発着の場合のう回乗車)
第160条
第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。
ただし、う回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。
2
第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、前項の規定によりう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、区間変更として取り扱う。
(定期乗車券による急行列車等への乗車船禁止)
第161条 旅客は、別に定める場合を除き、定期乗車券を使用して、次の各号の列車等又は車船室に乗車船することができない。
(1) 急行列車・急行連絡船又は急行自動車
(2) 運輸上の必要により当社が特に指定する列車等
(3) 寝台券又は座席指定券を必要とする車船室
2 前項の規定によるほか、特別車両定期乗車券以外の定期乗車券を使用する旅客は、普通列車の特別車両に乗車することができない。
第162条 削除
(回数乗車券の同時使用)
第163条 普通回数乗車券及び均一回数乗車券は、同行する旅客のある場合に、当該回数乗車券の最終券片を所持する旅客と同時に使用し、かつ、旅行を終了するまで同行するときに限り、これを使用することができる。
(注) 急行回数乗車券については表紙、自動車線特殊回数乗車券については最終券片を所持する旅客と同行しない場合でも使用することができる。
2 大人用の回数乗車券(特別車両普通回数乗車券及び自動車線特殊回数乗車券を除く。)は、これを小児が同時に使用する場合は、
第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。
(割引回数乗車券の効力)
第163条の2 前条の規定にかかわらず、旅客運賃割引証によつて購入した割引回数乗車券を所持する旅客は、当該回数乗車券を同行する旅客と同時に使用することができない。
(改氏名の場合の定期乗車券の書替)
第164条 定期乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これを駅に差し出して、その氏名の書替を請求しなければならない。
(乗車券が前途無効となる場合)
第165条 乗車券(往復乗車券・連続乗車券又は回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の1に該当する場合は、その後の乗車船については無効として回収する。
(1) 旅客が途中下車できない駅に下車したとき。
(3) 伝染病予防法第18条の規定によつて途中で下車させられたとき又は鉄道営業法(明治33年法律第65条)第42条の規定によつて車外に退去させられたとき。
(前途無効となる乗車券の特例)
第166条 旅客が
第86条及び
第87条又は
第160条(
第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着の場合を除く。)の場合の乗車券を使用して、発駅と同一の特定都区市内若しくは東京山手線内又は
第70条に掲げる図の太線区間内にある駅に下車した場合であつて、実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通旅客運賃を支払つたときは、前条の規定にかかわらず、その乗車券を旅行開始前又は使用開始前のものと同一の効力をもつものとして取り扱う。ただし、旅客運賃の払いもどしについては、旅行開始後又は使用開始後の乗車券として取り扱うものとする。
(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 使用資格者を限定して発売した割引の乗車券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。
(3)
第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。
(4) 資格等を偽つて発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項(途中下車印を含む。)を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは回数乗車券又は普通乗車券と回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8) 身分証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(9) 有効期間を経過した乗車券を使用したとき。 ただし、
第155条に規定する場合を除く。
(10) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき。
(11) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。 ただし、
第152条に規定する場合を除く。
(12) 乗車船する列車等を指定した乗車券で、指定以外の列車等に乗車船したとき。
(13) 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(14) その他乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車船した場合に準用する。
(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後(
第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。
(8) 有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10) 通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客が、
第170条の規定による身分証明書を携帯していないとき。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又は
第161条第2項の規定に違反して乗車したとき。
(12) その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車船した場合に準用する。
(自動車線回数定期乗車券の券片の効力)
第168条の2 自動車線回数定期乗車券の券片は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 旅行開始前に切り離したとき
(2) 旅行開始後に切り離した券片を、当該回数定期乗車券の表紙を所持しないで使用したとき
(回数乗車券の券片等の効力の特例)
第169条 普通回数乗車券及び均一回数乗車券の券片は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 旅行開始前に切り離したとき
(2) 旅行開始後切り離した券片を旅行を終了するまで、当該回数乗車券の最終券片とともに所持しないで使用したとき
(3)
第163条の規定により同行する旅客が使用する券片を、当該回数乗車券最終券片を所持する旅客と同行しないで使用したとき
(通学定期乗車券等の効力)
第170条 通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者の発行した次の様式による身分証明書を携帯する場合に限つて有効とする。
(1) 一般用(様式省略)
2 指定学校においてその代表者が発行した身分証明書又は学生証で、前項に規定する様式に準ずるものは、同項の身分証明書に代用することができる。
(学生用割引乗車券等の効力)
第171条 学校学生生徒旅客運賃割引証を使用して購入した乗車券は、当該割引証に記入されている学生又は生徒が、その在学する指定学校の代表者の発行した前条所定の身分証明書を携帯する場合に限つて使用することができる。
2 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した普通乗車券は、当該割引証に記入されている被救護者又は付添人が、当該施設の代表者の発行した次の様式による旅行証明書を携帯する場合に限つて使用することができる。(様式省略)
3 前項の旅行証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。
4 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した付添人普通乗車券(付添人だけ往復として購入した往復乗車券の復片を除く。)は、付添人が被救護者と同行する場合に限つて使用することができる。
第3節 急行券の効力
(急行券の効力)
第172条 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車、急行連絡船又は急行自動車に限つて、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車船することができる。
2 団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売した急行券を所持する団体旅客又は貸切旅客は、その券面に指定された急行列車、急行連絡船又は急行自動車に、券面に表示された区間に限つて乗車船することができる。
3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内の1個の急行列車(
第57条の5第1項後段の規定により発売した遅延特約の急行券にあつては、発売当日の別に指定した急行列車)に、1回に限つて使用することができる。また、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、乗車後に当該急行券の有効期間が経過したときであつても、乗車日が有効期間内のときは、当該急行券は、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。
4 次の各号に掲げる乗車券類を急行券のみに使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車日から2日以内の1個の普通急行列車に、1回に限つて、また、券面に営業キロ地帯が表示されているときは、当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、前項後段の規定を適用する。
(4)
第222条の2及び
第223条に規定する急行・特別車両券(A)(特別急行・特別車両券(A)を除く。)、急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)又は急行・座席指定券
5
第57条の2の規定による急行券を所持する旅客は、その急行券を
同条第3号の規定により証明を受けた乗車券とともに使用する場合に限つて、前各項の定めるところにより乗車することができる。
(指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱い)
第173条 指定席特急券は、これを所持する旅客が、その指定の乗車駅で乗車しない場合は、他の旅客にその座席又は旅客車を指定して急行券の発売をすることがある。この場合、指定駅で乗車しなかつた旅客は、当該急行券に指定された座席を請求し、又は旅客車に乗車することができない。
(急行券が無効となる場合)
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき。
(2) 券面表示事項を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(3) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
(4) 有効期間を経過した急行券を使用したとき。
(5) 係員の承諾を得ないで、急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(6) 大人が小児の急行券を使用したとき。
(7) 指定急行券を指定以外の急行列車、急行連絡船又は自動車に使用したとき。
(8)
第57条の2の規定による急行券を
同条第3号の規定により証明を受けた乗車券以外の乗車券とともに使用したとき。
(9) その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した急行券を使用して急行列車に乗車した場合に準用する。
第4節 特別車両・船室券の効力
(特別車両・船室券の効力)
第175条 指定特別車両・船室券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車又は連絡船の座席に限り、乗車船することができる。
2 自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内(営業キロ地帯が100キロメートルまでの特別車両券(B)にあつては、
第214条第4号に規定する普通列車・連絡船用のものを除き、発売日と同一の日)の1個の特別車両又は特別船室に、1回に限り、券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車船することができる。この場合、乗車船後に当該自由席特別車両・船室券の有効期間が経過したときであつても、乗車船日が有効期間内のときは、当該自由席特別車両・船室券は、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅までは、これを使用することかできる。
3
第58条第2項の規定により急行列車と普通列車とにまたがつて発売された特別車両券(A)を所持する旅客は、
第13条第2項の規定にかかわらず、当該普通列車の特別車両にそのまま乗車することができる。
(指定特別車両・船室券の指定駅から乗車船しない場合等の取扱い)
第176条
第173条又は
第174条の規定は、指定特別車両・船室券によつて指定駅から乗車船しない場合又は特別車両・船室券が無効となる場合に準用する。
第177条 削除
第5節 寝台券の効力
(寝台券の効力)
第178条 寝台券の所持する旅客は、その券面に指定された寝台に限つて使用することができる。
(寝台券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い)
第179条
第173条又は
第174条の規定は、寝台券によつて指定駅から乗車しない場合又は寝台券が無効となる場合に準用する。
第180条 削除
(寝台の使用制限)
第181条 同一寝台券によつて、2人以上の旅客が、1個の寝台を同時に又は交互に使用することはできない。ただし、大人が使用する場合は、小児・幼児又は乳児と合わせて2人まで、小児(
第73条第2項第4号の規定により小児とみなした幼児及び乳児を含む。)が使用する場合は、小児・幼児又は乳児と合わせて2人まで使用することができる。
(寝台の使用区間)
第182条 寝台の使用区間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 組立て及び解体を行う列車寝台の使用区間は、当該列車の運転区間内において、寝台の組立てを終了してから解体を開始するまでの区間とする。
(2) 組立て及び解体を行わない列車寝台の使用区間は、当該列車の運転区間とする。ただし、別に定める列車については、運転区間の一部区間を使用区間とすることがある。
(3) 連絡船寝台の使用区間は、当該連絡船の運航区間とする。
第6節 座席指定券の効力
(座席指定券の効力)
第182条の2 座席指定券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車若しくは座席又は連絡船の座席に限つて乗車船することができる。
(座席指定券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い)
第182条の3
第173条又は
第174条の規定は、座席指定券によつて指定駅から乗車しない場合又は座席指定券が無効となる場合に準用する。
第5章 乗車券類の様式
第1節 通則
(乗車券類の表示事項)
第183条 乗車券類の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(1) 旅客運賃・料金額
(2) 有効区間
(3) 有効期間
(4) 発売日付
(5) 発売箇所名
2 次の各号に掲げる乗車券類にあつては、前項に規定する表示事項の一部を省略することがある。
(1) 自動車線内各駅相互発着の乗車券類
(2) 臨時に発売する乗車券類
(3) その他特殊の乗車券類
(この章に規定する乗車券類の様式の変更又は補足等)
第184条 この章において規定する乗車券類の様式は、印刷上の形式であつて、それぞれの乗車券類は、相当の事項を印刷するとともに、発売する際に、不足する事項又は印刷する事項を記入式とした事項等については、印章を押し、記載し、切断し、又は入鋏する等の方法によつて補うものとする。
2 乗車券類の様式は、必要によつて、次の各号に定めるところにより変更することがある。
(1)
前条第1項に規定する表示事項
イ 表示事項の一部の裏面表示
ロ 表示事項の配列の変更
(2) 前号以外の様式
イ 乗車券類の寸法の変更
ロ 表示事項の表示箇所、配列又は表示方法の変更
ハ 表示事項の一部の省略又は追加
3 乗車券類の様式で、大人、小児等に共用できる様式のものであつても、専用の様式のものを使用することがある。
4 小児用等の乗車券類は、次の各号に規定する記号を関係券片の表面に影文字等をもつて印刷する。
(1) 小児用の乗車券類 「小」
(2) 学生割引用の乗車券(通学定期乗車券を除く。)
イ 旅客鉄道会社線について割引となるもの 「学」
ロ 旅客鉄道会社以外の会社線(以下「連絡会社線」という。)について割引となるもの「社学」
(3) 往復割引用の乗車券

(5) 特別車両定期乗車券 「G」
5 普通乗車券と急行券、普通乗車券と特別車両券(急行・特別車両券を含む。)、普通乗車券と寝台券(急行・寝台券を含む。)及び普通乗車券と座席指定券(急行・座席指定券を含む。)とは、それぞれ1枚(連続して1枚としたものを含む。)のものとすることがある。
第185条 削除
(字模様の印刷)
第186条 この章に規定する乗車券類には、別に定める場合を除き、表面に次の各号に掲げる字模様を印刷する。
(1) 一般用(字模様省略)
(2) 特殊用(字模様省略)
(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。
(1) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算に従つて表示する。
ただし、
第71条第3項ただし書の規定により内方駅を発又は着の営業キロにより旅客運賃を計算する乗降場については、その乗降場名を、また、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、乗車船する列車等の発駅名及び着駅名を表示する。
(2) 大都市近郊区間内各駅相互発着及び発着区間の営業キロが片道100キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて、また、着駅名を金額をもつて表示することがある。
(3) 自動車線内各駅相互発着の乗車券にあつては、駅名を簡記し、又は着駅名を金額をもつて表示することがある。
(4)
第86条、
第87条、
第108条の2第3項及び
同条第4項の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の行程・料金欄の発駅及び着駅については、実際に乗降する駅名を表示する。
(例) |
(和文) |
(英文) |
第86条及び第108条の2第3項の場合 |
東京都区内 |
CITY ZONE |
横浜市内・川崎・ 鶴見線内
「横浜市内・川崎」と表示することがある。 |
YOKOHAMA ZONE |
神戸市内
「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。 |
CITY ZONE |
広島市内
「広島市内(海田市駅・向洋駅を含む。)」と表示することがある。 |
HIROSHIMA CITY ZONE |
福岡市内
「福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)」
と表示することがある。 |
FUKUOKA CITY ZONE |
第87条及び第108条の2第4項の場合 |
東京山手線内 |
LOOP ZONE |
(5) 前号本文の規定による駅名の表示は、特別補充券等にあつては、「都区内」又は「赤羽」の例により簡記し、又は略図をもつて表示することがある。
(6) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券、常備急行回数乗車券(新幹線用のものを除く。)及び常備急行券(指定急行券を除く。)にあつては、旅客運賃又は急行料金が2駅以上の着駅又は下車駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅又は下車駅として表示することがある。この場合、着駅名(常備往復乗車券の復片にあつては発駅名)は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、「

」、「

」、「

」又は「

」の例により、また、下車駅は「

」又は「

」の例により表示する。
(7)
第88条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名の表示方は、「新大阪・大阪から」、「大阪・新大阪ゆき」の例により表示する。
(8) 乗車券類の表示事項は、英文と併記することがある。この場合、着駅名は「

」、発着駅名は
「



」の例により表示する。
(9) 通行税法に定める通行税が課せられている旅客運賃・料金額は「¥何円税1割共」の例により、通行税が課せられていないものにあつては、「¥何円」の例により表示する。
(10)
第57条の2の規定による場合の急行券の標記は「急行券(乗継)」の例により表示する。
(11)
第57条の3第2項の規定による場合の特別急行券の標記は、「B自由席特急券」の例により「B」を冠記して表示する。
(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については表面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。
ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(イ) 旅客鉄道会社線について割引となるもの

(ロ) 連絡会社線について割引となるもの

(イ) 被救護者用

(ロ) 付添人用

(イ) 割引率の明らかなもの


(ロ) 旅客鉄道会社線と連絡会社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
「

又は「

(ハ) (イ) 及び(ロ) 以外のもの

(イ)
第1号の規定によるもの

(ロ)
第2号の規定によるもの

(2) 大人用又は大人小児用の乗車券を小児用とするもの
イ 大人用の乗車券を小児用に代用するもの及び大人小児用の普通回数乗車券を小児に発売するもの

ロ 乗車券類発売機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの

又は

(3) 旅客運賃・料金を後払とするもの

(4) 通行税が免除されるもの

(5) 再交付するもの

(6) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券を、その有効期間の開始日前から有効とさせるもの

(7) 普通乗車券、急行券又は特別車両・船室券で有効期間の開始日を発売日後の日とするもの
月 日から有効 |
ただし表面に表示しがたいときは裏面に表示し、表面には と表示する。 |
(8) 使用資格者であることの証明書類の携帯を必要とするもの
「

」又は「証 第 号」
(9) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの


(11)
第57条の5第1項の規定により発売する急行券に対するもの
2 常備式の乗車券類に前項第1号、第4号及び第11号ロに規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額及び有効期間を訂正しない。
第2節 乗車券の様式
第1款 普通乗車券の様式
(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式大人小児用(様式省略)
(2) 矢印式大人小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(様式省略)
(3) 地図式
イ 一般用
大人用・小児用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用
大人小児用(様式省略)
(4) 相互式大人小児用(様式省略)
(5) 金額式
イ 一般用
大人小児用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用
大人用・小児用(様式省略)
(準常備片道乗車券の様式)
第190条 準常備片道乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 着駅準常備式大人小児用(様式省略)
(2) 発駅準常備式大人小児用(様式省略)
(補充片道乗車券の様式)
第191条 補充片道乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人用・小人用(様式省略)
(車内片道乗車券の様式)
第192条 車内片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 金額入鋏式大人小児用(様式省略)
(2) 駅名入鋏式大人小児用(様式省略)
(3) 駅名・金額入鋏式大人小児用(様式省略)
(4) 駅名固定式大人用・小児用(様式省略)
(5) 均一駅名入鋏式大人小児用(様式省略)
(常備往復乗車券の様式)
第193条 常備往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人小児用(様式省略)
(準常備往復乗車券の様式)
第194条 準常備往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人用・小児用(様式省略)
(補充往復乗車券の様式)
第195条 補充往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人用・小人用(様式省略)
(常備連続乗車券の様式)
第196条 常備連続乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人小児用(様式省略)
第197条 削除
(補充連続乗車券の様式)
第198条 補充連続乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人用・小児用(様式省略)
第2款 定期乗車券の様式
(常備定期乗車券の様式)
第199条 常備定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通勤・通学定期乗車券大人用・小児用(様式省略)
(2) 特別車両定期乗車券大人用・小児用(様式省略)
(3) 特殊均一定期乗車券大人用(様式省略)
(準常備定期乗車券の様式)
第200条 準常備定期乗車券(特殊均一定期乗車券及び自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 期間指定式大人用・小児用(様式省略)
(2) 区間指定式大人用・小児用(様式省略)
(3) 通学区分指定式大人小児用(様式省略)
(補充定期乗車券の様式)
第201条 補充定期乗車券(特殊均一定期乗車券及び自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次のとおりとする。
大人用・小児用(様式省略)
(自動車線回数定期乗車券の様式)
第202条 自動車線回数定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人用・小児用(様式省略)
第3款 回数乗車券の様式
(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人小児用(様式省略)
(2) 特別車両普通回数乗車券大人小児用(様式省略)
(補充普通回数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用(様式省略)
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用(様式省略)
第205条 削除
第206条 削除
(均一回数乗車券の様式)
第207条 均一回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 東京都区内均一回数乗車券(様式省略)
(2) 東京山手線内均一回数乗車券(様式省略)
(急行回数乗車券の様式)
第207条の2 急行回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人用・小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 新幹線用(様式省略)
(2) 補充式大人用・小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 新幹線用(様式省略)
(自動車線特殊回数乗車券の様式)
第207条の3 自動車線特殊回数乗車券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
第4款 団体乗車券の様式
(団体乗車券の様式)
第208条 団体乗車券の様式は、次のとおりとする。この場合、指定券等を必要とする団体については、別表第2号の2に掲げる行程表又は席番表を添付する。(様式省略)
第5款 貸切乗車券の様式
(貸切乗車券の様式)
第209条 貸切乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般用
一般用の貸切乗車券の様式は、前条に規定する団体乗車券の様式の団体の文字を貸切と訂正したものとする。
(2) 自動車専用(様式省略)
第210条 削除
第3節 急行券の様式
(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 新幹線用(様式省略)
(2) 立席特急券大人小児用(様式省略)
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 着駅名表示式
(イ) 一般用(様式省略)
(ロ) 新幹線用(様式省略)
(4) 特定特急券大人小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 新幹線用(様式省略)
(5) 普通急行券大人小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(様式省略)
(7) 連絡船急行券大人小児用(様式省略)
(8) 自動車急行券大人小児用(様式省略)
(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
(イ) 着駅料金準常備(様式省略)
(ロ) 発駅名固定着駅準常備(様式省略)
ロ 新幹線用(様式省略)
(2) 立席特急券大人小児用(様式省略)
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般式(様式省略)
ロ 着駅名表示式
(イ) 一般用(様式省略)
(ロ) 新幹線用(様式省略)
(4) 普通急行券大人小児用(様式省略)
(車内急行券の様式)
第213条 車内急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 指定席特急券大人小児用(様式省略)
ロ 自由席特急券大人小児用(様式省略)
ハ 普通急行券大人小児用(様式省略)
(2) 駅名固定式大人小児用(様式省略)
第4節 特別車両・船室券の様式
(常備特別車両・船室券の様式)
第214条 常備特別車両・船室券(
第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
イ 指定席一般用(様式省略)
ロ 自由席一般用(様式省略)
ハ 新幹線用(様式省略)
(2) 普通列車用
イ 一般式(様式省略)
ロ 駅名表示式(大人小児用)(様式省略)
(3) 連絡船用
イ 指定席用(様式省略)
ロ 自由席用(様式省略)
(準常備特別車両・船室券の様式)
第215条 準常備特別車両・船室券(
第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
イ 指定席一般用
(イ) 営業キロ別料金準常備(様式省略)
(ロ) 発駅名固定着駅準常備(様式省略)
ロ 自由席一般用(様式省略)
ハ 新幹線用(様式省略)
(2) 普通列車用(様式省略)
(車内特別車両券の様式)
第216条 車内特別車両券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
イ 指定席用(様式省略)
ロ 自由席用(様式省略)
(2) 普通列車駅名入鋏式(様式省略)
第5節 寝台券の様式
(常備寝台券の様式)
第217条 常備寝台券(
第63条の規定により発売する急行・寝台券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車用
イ 急行列車用(大人小児用)(様式省略)
ロ 普通列車用(大人小児用)(様式省略)
(2) 連絡船用(様式省略)
(準常備寝台券の様式)
第218条 準常備寝台券(
第63条の規定により発売する急行・寝台券を含む。)の様式は、次のとおりとする。
大人小児用(様式省略)
第6節 座席指定券の様式
(常備座席指定券の様式)
第219条 常備座席指定券(
第63条の規定により発売する急行・座席指定券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式急行列車用(大人小児用)(様式省略)
(2) 普通列車用(大人小児用)(様式省略)
(準常備座席指定券の様式)
第220条 準常備座席指定券(
第63条の規定により発売する急行・座席指定券を含む。)の様式は、次のとおりとする。
(1) 営業キロ別料金準常備(大人小児用)(様式省略)
(2) 発駅名固定着駅準常備(大人小児用)(様式省略)
(車内座席指定券の様式)
第221条 車内座席指定券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
第7節 特殊乗車券類の様式
(クーポン乗車券類の様式)
第222条 普通乗車券は、次の様式のものとすることがある。(様式省略)
2 急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券は、前項に規定する様式を準用することがある。
(特殊共通券の様式)
第222条の2 特殊共通券は、普通乗車券、定期乗車券、自由席特急券、普通急行券、特別車両・船室券(急行・特別車両券(A)を含む。)、寝台券(急行・寝台券を含む。)、座席指定券(急行・座席指定券を含む。)又は別に定める乗車券類として発売するものとし、その様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 常備式
イ 定期乗車券用(様式省略)
ロ イ以外の乗車券類用(様式省略)
(2) 記入式
イ 定期乗車券用(様式省略)
ロ イ以外の乗車券類用(様式省略)
(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、定期乗車券(第6種に限る。)、団体乗車券(第2種及び第5種に限る。)、指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券若しくは別に定める乗車券類又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1) 第1種(様式省略)
(2) 第2種(様式省略)
(3) 第3種(様式省略)
(4) 第4種(様式省略)
(5) 第5種(様式省略)
(6) 第6種(様式省略)
第8節 特別補充券の様式
(特別補充券の発行)
第224条 特別補充券は、この章の第1節から第7節までに規定する乗車券類として発行するほか、払戻証明等の取扱いをした場合に、その取扱いをした証として発行する。
2 特別補充券の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般用
イ 駅用(出札補充券、改札補充券及び料金専用補充券)
ロ 車内用(車内補充券)
(2) 特殊区間用
(3) 乗車変更専用
(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券(様式省略)
(2) 料金専用補充券(様式省略)
(3) 車内補充券(様式省略)
(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用(様式省略)
(2) 駅名式大人小児用(様式省略)
(乗車変更専用特別補充券の様式)
第227条 乗車変更専用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 区間変更用
イ 乗車券用
(イ) 硬券式大人小児用(様式省略)
(ロ) 軟券式大人用・小児用(様式省略)
ロ 急行券列車用
大人小児用(様式省略)
(2) 種類変更用
大人小児用(様式省略)
(3) 別途乗車復路用
イ 硬券式大人小児用(様式省略)
ロ 軟券式大人用・小児用(様式省略)
第6章 乗車券類の改札及び引渡し
第1節 通則
(乗車券類の改札)
第228条 乗車船の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引渡しについて同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
(注)
第57条第1項ただし書の規定により発売した新幹線の特別急行券及び
第58条第1項ただし書の規定により発売した新幹線の特別車両券(A)については、駅内に改札の箇所が設置されている場合は、当該改札の箇所が出場の箇所である。
2 前項の規定による外、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券類の改札を受けなければならない。当該乗車券類の使用が身分証明書等の携帯を必要とするものであるときの身分証明書等についてもまた同じ。
(乗車券類の引渡し)
第229条 旅客は、その所持する乗車券類が効力を失い、若しくは不要となつた場合又はその乗車券類を使用する資格を失った場合は、当該乗車券類を係員に引き渡すものとする。
第2節 乗車券の改札及び引渡し
(普通乗車券の改札及び引渡し)
第230条 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏を受け、途中下車をする際に、これに途中下車印の押なつを受け、また、乗継をする際に、これを係員に呈示して改札を受けるものとする。
2 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。
(定期乗車券の改札及び引渡し)
第231条 定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際及び旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
2 定期乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の有効期間が満了した際に、直ちに、これを係員に引き渡すものとする。
(回数乗車券の改札及び引渡し)
第232条 回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏を受け、旅行を終了した際に、これを係員に引き渡すものとする。
(団体乗車券及び貸切乗車券の改札及び引渡し)
第233条 団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客の引率者は、旅行を開始する際及び途中下車をする際に、当該乗車券を係員に呈示して改札を受けるものとする。
2 前項の引率者は、団体旅客又は貸切旅客が券面に表示された発着区間の旅行を終了した際に、その所持する乗車券を係員に引き渡すものとする。
第3節 急行券の改札及び引渡し
(急行券の改札及び引渡し)
第234条 急行券を使用する旅客は、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車船する際に、その使用する急行券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、また、下車した際に、使用ずみの急行券を係員に引き渡すものとする。
第4節 特別車両・船室券の改札及び引渡し
(特別車両・船室券の改札及び引渡し)
第235条 特別車両・船室券を使用する旅客は、特別車両又は特別船室に乗車船する際に、その使用する特別車両・船室券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、また、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。
第5節 寝台券の改札及び引渡し
(寝台券の改札及び引渡し)
第236条 寝台券を所持する旅客は、当該寝台車又は船室に乗車船したときは、直ちに、当該乗車に必要な乗車券及び急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、また、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。
第6節 座席指定券の改札及び引渡し
(座席指定券の改札及び引渡し)
第236条の2 座席指定券を使用する旅客は、当該旅客車に乗車したときは、直ちに、その乗車に必要な乗車券及び急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、また、使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。
第7章 乗車変更等の取扱い
第1節 通則
(乗車変更等の取扱箇所)
第237条 乗車変更その他この章に規定する取扱いは、駅又は車船内において行う。ただし、旅客運賃及び料金の払いもどしは、旅行中止駅等所定の駅に限つて取り扱う。
2 前項の規定にかかわらず、駅員無配置駅における乗車変更等の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 駅員無配置駅における取扱いは、その隣接の駅員配置駅において取り扱う。
(2) 自動車内における取扱いは、最近の駅員配置駅において取り扱うことがある。
(手数料の収受)
第237条の2
第18条に規定にする乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときには、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。
2
第74条の4の規定により不足人員分について旅客運賃及び料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、その不足人員分について手数料を収受しない。
(払いもどし請求権行使の期限)
第238条 旅客は、旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる場合であつても、当該乗車券類が発行の日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。
第239条 削除
(乗車変更をした乗車券類について旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合の既収額)
第240条 乗車変更の取扱いをした乗車券類について、旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合は、旅客が現に所持する乗車券類を発駅で購入した場合の旅客運賃・料金額を収受しているものとして収受又は払いもどしの計算をする。ただし、払いもどしの場合は、旅客の実際に支払つた旅客運賃・料金の額を限度として取り扱う。
第2節 乗車変更の取扱い
第1款 通則
(乗車変更の種類)
第241条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車船を必要とする場合に当社が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、乗車変更の申出の時期に応じて、次の各号のとおりとする。
(1) 当該乗車券類による旅行開始前又は使用開始前に申出があつた場合
乗車券類変更
(2) 当該乗車券類による旅行開始後又は使用開始後に申出があつた場合
イ 区間変更
ロ 種類変更
ハ 指定券変更
ニ 団体乗車券変更
(乗車変更の取扱範囲)
第242条 乗車変更の取扱いは、その変更の開始される駅の属する券片に限つて、取り扱う。
ただし、第248条に規定する乗車券類変更については、変更開始駅は、制限しない。
2 前項の場合で、区間変更の取扱いをするときで、非変更区間と変更区間とを通じた経路が環状線を1周してこれを超えるとき又は一部もしくは全部が複乗となるときは、この取扱いをしない。ただし、環状線1周となる駅又は折り返し乗車となる駅までの区間に対しては、乗車変更の取扱いをすることができる。
(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第243条 区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券又は回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。
2 前項の規定にかかわらず、往復割引普通乗車券を所持する旅客に対しては、当該乗車券の往片及び復片について同時に乗車券類変更の申出があつた場合に限り、その取扱いをする。
(指定券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限等)
第244条 指定券を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同一の列車等(列車を変更する場合は、変更しようとする列車等)の変更しようとする座席又は寝台に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2
第57条の2、
第61条の2及び
第64条の規定によつて証明をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、証明をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更又は払いもどし等の取扱いを同時に請求しなければならない。
3 乗車列車等を指定した団体乗車券を所持する旅客は、別に定める場合を除き、乗車列車等が変更となる乗車変更の取扱いを請求することができない。
(新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)
第244条の2 新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申出があつた場合は、当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について同一の乗車変更を申し出た場合に限つて取り扱う。
2 前項の規定により乗車変更の取扱いをする場合、不足人員分について旅客運賃及び料金を収受しているときは、その不足人員分についても乗車変更の申出があつたものとみなして取り扱う。
3 新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に限つて、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限り、当該個室に乗車する人員の変更をすることができる。
この場合、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と変更後の乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
(継続乗車船中の旅客に対する乗車変更の禁止)
第245条 有効期間を経過した乗車券を使用して継続乗車船中の旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。