第1編 総則

(この規則の目的)
第1条 この規則は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の旅客の運送及びこれに附帯する入場券の発売、携帯品の一時預り、旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項各号に定める業務等の事業(以下これらを「旅客の運送等」という。)について合理的な取扱方を定め、もつて利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 国鉄線による旅客の運送等については、別に国鉄が公示する場合を除いて、この規則を適用する。

(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「国鉄線」とは、国鉄の経営する鉄道・航路及び自動車線をいう。
(1)の2 「地方交通線」とは、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和55年法律第111号)第8条の規定に基づき、地方交通線として承認を受けた鉄道の営業線をいう。
(1)の3 「幹線」とは、地方交通線以外の鉄道の営業線をいう。
(2) 「駅」とは、旅客の取扱いをする停車場(宮島営業所を含む。)及び自動車営業所をいう。
(3) 「列車等」とは、旅客の運送を行う列車・連絡船及び自動車をいう。
(4) 「急行列車」とは、特別急行列車及び普通急行列車をいう。
(5) 「普通列車」とは、急行列車以外の列車をいう。
(6) 「旅客車」とは、旅客の運送に供する客車、電車及び気動車をいう。
(7) 「特別車両」とは、旅客車のうち、特別な設備をした座席車(A寝台の設備をした寝台車を座席車として使用する場合を含む。)であつて、第12条の規定による表示をしたものをいう。
(8) 「特別船室」とは、連絡船の船室のうち、特別な設備をした座席室であつて、第12条の規定による表示をしたものをいう。
(9) 「乗車券」とは、乗車券・乗船券及び乗車船券をいう。
(10)「乗車券類」とは、乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券をいう。
(11)「指定券」とは、乗車船日及び乗車列車等を指定して発売する急行券(以下「指定急行券」という。)、特別車両・船室券(指定席特別車両券(A)及び指定席特別船室券に限る。以下これらを「指定特別車両・船室券」という。)、寝台券及び座席指定券をいう。
(12)「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。
(13)
(14)

(運賃・料金前払の原則)
第4条 旅客の運送等の契約の申込を行おうとする場合、旅客等は、現金をもつて、所定の運賃・料金を提供するものとする。ただし、国鉄において特に認めた場合は、後払とすることができる。
2 旅客等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める運賃・料金を当該各号に定める証券等によつて支払う(乗車券類その他の証票との引換えを含む。)ことができる。
(1) 旅客運賃・料金については、第302条に規定する旅行券
(2) 国鉄が別に定める旅客運賃・料金ついては、国鉄において特に認めた小切手・定額小為替証書・普通為替証書又は郵便振替払出証書

(契約の成立時期及び適用規定)
第5条 旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があつた場合を除き、旅客等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。
2 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規定によるものとする。

(旅客の運送等の制限又は停止)
第6条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1) 乗車券類及び入場券等の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限又は発売の停止
(2) 乗車船区間・乗車船経路・乗車船方法・入場方法又は乗車船する列車等の制限
(3) 手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間又は持込の列車等の制限
(4) 一時預り品の長さ・容積・重量・個数・品目・取扱時間の制限又は取扱いの停止
2 前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。

(運行不能の場合の取扱方)
第7条 列車等の運行が不能となつた場合は、その不通区間内着となる旅客又はこれを通過しなければならない旅客の取扱いをしない。ただし、運輸上支障のない場合で、かつ、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着又は通過となる乗車券を発売することがある。
(1) 不通区間については、任意に旅行する。
(2) 不通区間に対する旅客運賃の払いもどしの請求をしない。
2 前項但書の規定は、急行券、特別車両・船室券又は座席指定券について、これを準用する。ただし、不通区間通過となる場合でその前後の区間の乗車列車について接続の手配を講じたときに限る。
3 列車等の運行が不能となつた場合であつても、国鉄において鉄道・軌道・自動車・船舶等の運輸機関の利用又はその他の方法によつて連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして、旅客の取扱いをする。

(営業キロ又は運賃計算キロの端数計算方)
第8条 営業キロ又は第14条の2に規定する運賃計算キロ(以下「運賃計算キロ」という。)を用いて運賃・料金を計算する場合の1キロメートル未満の端数は、1キロメートルに切り上げる。

(期間の計算方)
第9条 期間の計算をする場合は、その初日は時間の長短にかかわらず、1日として計算する。一時預り品の引渡しの日についてもまた同じ。

(乗車券類等に対する証明)
第10条 国鉄において、乗車券類等、旅客の運送等の契約に関する証票に証明を行う場合は、当該証票にその証明事項を記入し、相当の証印を押す。

(旅客等の提出する書類)
第11条 旅客の運送等の契約に関して、旅客等が国鉄には提出する書類は、墨、インキ又はボールペンをもつて記載し、かつ、特に定めるものについては、これに証印を押すものとする。
2 旅客等は、前項の規定による書類の記載事項の一部を訂正した場合は、その訂正箇所に、相当の証印を押すものとする。

第2編 旅客営業

第1章 通則

(急行料金等を収受する列車等の施設の表示)
第12条 急行料金を収受する列車、連絡船又は自動車及び特別車両・船室料金、寝台料金等の特別の料金を収受する施設については、その旅客車、自動車又は船室入口等の旅客の見やすい箇所に相当の表示を行う。

(乗車券類の購入及び所持)
第13条 列車等に乗車船する旅客は、その乗車船する旅客車又は船室に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。ただし、自動車線の場合で、乗車後乗務員の請求に応じて所定の旅客運賃及び料金を支払うときは、この限りでない。
2 前項の規定によるほか、旅客が、急行列車、急行連絡船若しくは急行自動車に乗車船する場合、列車等の特別の施設を使用する場合又は列車等の指定席を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、その乗車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。
(1) 急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車船するときは、急行券
(2) 特別車両又は特別船室に乗車船するときは、特別車両・船室券
(3) 寝台を使用するとき(寝台を使用するため、その使用区間の前後の区間について寝台車に乗車する場合を含む。)は、寝台券
(4) 国鉄が特に指定席(特別急行列車の指定席又は普通急行列車及び普通列車の特別車両若しくは連絡船の特別船室の指定席を除く。)として定めた列車の座席を使用するときは、座席指定券
3 前項第3号の規定にかかわらず、国鉄が特に列車を定めて、当該列車の寝台の使用区間以外の区間について寝台車を座席車として使用することを認めた場合で、当該寝台車に乗車するときは、同項第1号第2号及び第4号の規定による急行券、特別車両券及び座席指定券を購入し、所持しなければならない。
4 前各項の規定にかかわらず、駅員無配置駅から乗車する旅客又は係員の承諾を得て乗車券類を購入しないで乗車船した旅客は、列車等に乗車船後において、直ちに相当の乗車券類を購入するものとする。

(営業キロ)
第14条 旅客運賃・料金の計算その他の旅客運送の条件をキロメートルをもつて定める場合は、別に定める場合を除き、鉄道営業キロ・航路営業キロ又は自動車営業キロによる。
2 前項の営業キロは、旅客の乗車船する発着区間に対する駅間のキロ数による。

(運賃計算キロ)
第14条の2 前条の規定によるほか、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合(幹線と地方交通線の中間に航路、自動車線又は国鉄と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路若しくは自動車線が介在する場合で、これらを通じて連続乗車するときを含む。以下同じ。)の旅客運賃を計算するときは、旅客の乗車する発着区間のうち、地方交通線の乗車区間に対する営業キロを賃率比に応じて換算したもの(以下、「賃率換算キロ」という。)と幹線の乗車区間に対する営業キロを合算したもの(以下「運賃計算キロ」という。)による。
2 前項の賃率換算キロは、別に定めるものとし、地方交通線の乗車区間に対する営業キロに、第77条の2に規定する地方交通線の第1地帯賃率を第77条に規定する幹線の第1地帯賃率で除した値を乗じて得たもの(小数点以下1位未満の端数があるときはこれを四捨五入する。)とする。

(駅員無配置駅の旅客の取扱方)
第15条 駅員無配置駅から乗車する旅客の取扱いは、列車又は自動車の乗務員が行う。

(連絡船旅客名簿)
第16条 青森・函館間の航路を運行する連絡船に乗船する旅客は、連絡船旅客名簿に必要事項を記入し、乗船の際、これを係員に提出しなければならない。旅客が随伴する幼児又は乳児についてもまた同じ。
2 連絡船旅客名簿の様式は、次のとおりとする。
 第1種 一般用
 第2種 特別船室用
(様式省略)
3 団体旅客にあつては、代表者が便宜の用紙に旅客の氏名・年齢・住所及び乗船等級を連記したものを作成し、これをもつて、前各項の規定による連絡船旅客名簿に代えることができる。

(東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、鹿児島本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)に対する取扱い)
第16条の2 次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。
 (1)  東海道本線、山陽本線及び鹿児島本線  東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)
 (2)  東北本線  東北本線(新幹線)
 (3)  高崎線、上越線及び信越本線  高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(東京、小田原、名古屋、米原、新大阪、西明石、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、高崎、越後湯沢、長岡及び新潟の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 東京・小田原間
(2) 名古屋・米原間
(3) 新大阪・西明石間
(4) 広島・徳山間
(5) 福島・仙台間
(6) 仙台・一ノ関間
(7) 一ノ関・北上間
(8) 北上・盛岡間
(9) 高崎・越後湯沢間
(10)長岡・新潟間

(常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客の取扱い)
第16条の3 常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客に対しては、乗車券類の発売を行わないものとする。

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(1) 札樽線 琴似本通(函館本線 琴似)・住吉神社前(函館本線 南小樽)
(2) 長沼線 上野幌駅通(千歳線 上野幌)
(3) 早坂高原線 岩泉駅前(岩泉線 岩泉)
(4) 仙台盛岡急行線 中尊寺(東北本線 平泉)
(5) 仙台南線 岩沼中央三丁目(東北本線 岩沼)
(6) 大館線 大滝温泉駅前(花輪線 大滝温泉)
(7) 和田峠北本線 大屋駅前(信越本線 大屋)
(8) 瀬戸南線 大高駅前(東海道本線 大高)・共和駅前(東海道本線 共和)・大府駅前(東海道本線 大府)
(9) 大野線 九頭竜湖駅前(越美北線 九頭竜湖)
(10) 名金線 岐阜駅前(東海道本線 岐阜)
(11) 宝達線 津幡駅前(北陸本線 津幡)
(12) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線 近江塩津)
(13) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(14) 小木線 小木駅前(能登線 能登小木)
(15) 阿波本線  板野駅南(高徳本線 板野)
(16) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(17) 直方本線 筑前土井(香椎線 土井)・箱崎駅前(鹿児島本線 箱崎)
(18) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線 開聞)・東入野(指宿枕崎線 入野)・頴娃町(指宿枕崎線 頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線 枕崎)・大山駅前(指宿枕崎線 大山)
(19) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線 大山)

第2章 乗車券類の発売

第1節 通則

(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車券
イ 普通乗車券 片道乗車券
往復乗車券
連続乗車券
ロ 定期乗車券 通勤定期乗車券
通学定期乗車券
特殊定期乗車券 特別車両定期乗車券
特殊均一定期乗車券
自動車線回数定期乗車券 自動車線通勤回数定期乗車券
自動車線通学回数定期乗車券
ハ 回数乗車券 普通回数乗車券 一般普通回数乗車券
特別車両普通回数乗車券
均一回数乗車券
急行回数乗車券
自動車線特殊回数乗車券
ニ 団体乗車券
ホ 貸切乗車券
(2) 急行券
特別急行券 指定席特急券
立席特急券
自由席特急券
特定急行券
普通急行券
連絡船急行券
自動車急行券
(3) 特別車両・船室券
特別車両券 特別車両券(A) 指定席特別車両券(A)
自由席特別車両券(A)
特別車両券(B)
特別船室券 指定席特別船室券
自由席特別船室券
(4) 寝台券
列車寝台券 A寝台券
B寝台券
連絡船寝台券
(5) 座席指定券

(乗車券類の発売箇所及び発売方法)
第19条 乗車券類は、駅において、係員又は乗車券類発売機により発売する。 ただし、普通乗車券以外の乗車券類は、国鉄の指定した駅において発売し、また駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。
2 次の各号の1に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところより、係員が乗車券類を発売する。
(1) 旅客が、乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した場合又は旅客が係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車船した場合は、普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券券又は座席指定券を当該列車等内において発売する。
(2) 旅客が、自動車内において、自動車線特殊回数乗車券の購入を申し出た場合は、当該自動車内において発売する。
3 乗車券類は、前各項に規定するほか、国鉄が臨時に設置した乗車券類臨時発売所又は乗車券類の発売を委託した箇所において発売する。

(乗車券類の発売範囲)
第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・定期乗車券又は回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 特別車両普通回数乗車券及び急行回数乗車券を発売する場合。ただし、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
(5) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(6) 急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券を発売する場合。ただし、立席特急券及び特定特急券にあつては、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
2 車船内において発売する乗車券類は、旅客の当該乗車船に有効な普通乗車券及び旅客の乗車船した列車等に有効なものに限つて発売する。ただし、前途の列車等に有効な乗車券類を発売することがある。

(乗車券類の発売日)
第21条 乗車券類は、発売当日から有効となるものを発売する。 ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(1) 普通乗車券
 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の有効期間内の日で旅客の希望する日を有効期間の開始日として発売する。 この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、有効期間の開始日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券
 有効期間の開始日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券及び貸切乗車券
 運送引受け後であつて、旅客の始発駅出発日の1箇月前の日から発売する。
(4) 指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の1箇月前の日の10時から発売する。 ただし、次に掲げる指定券については、それぞれに定めるところによつて発売する。
イ 第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の別に定める後乗列車の指定券にあつては、当該列車が始発駅を出発する日の1箇月1日前の日の10時
ロ 立席特急券にあつては、別に定める日
ハ 連絡船の急行券、指定席特別船室券及び寝台券にあつては、当該連絡船が始発駅を出発する日の1箇月1日前の日の10時
(5) 特定特急券
別に定める日から発売する。
2 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところにより発売する。
(1) 普通乗車券又は普通急行券は、同時に使用する指定券を発売する日又は呈示した日から発売する。
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両・船室券(指定特別車両・船室券を除く。以下これを「自由席特別車両・船室券」という。)は、同時に使用する普通乗車券の有効期間内の日で、旅客の希望する日を有効期間の開始日とし、当該普通乗車券を発売する日又は呈示した日から発売する。
3 指定席特急券、指定特別車両・船室券及び座席指定券の発売日は、第1項の規定にかかわらず、別に定めることがある。
4 次の各号に掲げる場合の当該乗車券類の発売日は、始発駅出発日の11日前の日までとする。ただし、特にその期限を定める場合は、この限りでない。
(1) 第22条の3の規定によりグループ旅客に対して発売する乗車券類
(2) 団体旅客又は貸切旅客に対して指定券を発売する場合の団体乗車券又は貸切乗車券
5 国鉄が乗車券類の発売を委託した箇所においては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、乗車券類を別に定める発売日から発売することがある。

(乗車券類の発売時間及び発売区間)
第21条の2 駅において発売する乗車券類の発売時間及び発売区間については、次の各号に定めるところによる。
(1) 発売時間については、その駅に発着する始発列車等の乗車船に必要な時刻から終発列車等の発車船時刻までとする。ただし、発売日以降の日を乗車船日とする指定券の発売時間は、10時から19時までとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、乗車券類の種類別の発売時間については、別に定めることがある。
(3) 発売区間については、前各号に規定する発売時間内において、旅客の希望する区間の乗車券類を発売する。 ただし、普通乗車券の発売区間については、別に定めることがある。

(乗車券類の購入申込書)
第22条 指定券及びこれに伴う乗車券類を発売する場合は、駅に設備する購入申込書に必要事項の記入を求めることがある。

(臨時割引乗車券類の発売)
第22条の2 国鉄が特に必要と認める場合は、臨時に特別の運送条件を定めて、割引の普通乗車券、回数乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券(以下これらを「個人旅行用乗車券類」という。)又は特殊割引の団体乗車券を発売することがある。
2 前項の規定によつて乗車券類を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売駅、発売区間、発売期間等をそのつど関係の駅に掲示する。

(グループ旅客に対する乗車券類の発売)
第22条の3 一団となつた10人以上(別に定める場合は、4人以上)の旅客の全員が、利用施設、発着駅及び経路を同じくし、かつ、指定券を購入して旅行する場合で、国鉄が運送の引受けをしたときは、その乗車船に必要な個人旅行用乗車券類を一括して同時に発売する。この場合、前条の規定により割引の個人旅行用乗車券類を発売する場合は、団体乗車券を代用として発売する。
2 前項の規定により乗車券類を購入しようとする旅客は、始発駅出発日の1箇月前の日から12日前の日までに、その人員、行程、指定券を必要とする列車等を記載したグループ旅客運送申込書を提出して運送の申込を行なうものとする。
(注) グループ旅客に対する運送の申込みの受付期間の例を示すと、次のとおりである。
(例1) 3月5日に出発する場合は、2月5日から同月21日(平年の場合)まで受け付ける。
(例2) 10月31日に出発する場合は、10月1日から同月19日まで受け付ける。
3 グループ旅行申込書は、第45条第3項に規定する団体旅行申込書の「団体」の文字をまつ消して使用する。
4 旅客から第2項の規定により運送の申込みを受けた場合で、国鉄が運送の引受けをしたときは、前項に規定するグループ旅行申込書に引受けをした旨を記載したものをグループ旅行引受書として、これを当該旅客に交付する。
5 前項の規定によりグループ旅行引受書の交付を受けた旅客は、乗車券類を購入する際に、これを呈示しなければならない。
6 第4項の規定により運送引受後、旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更又は取消しは、前項に規定する乗車券類の購入後に限つて取り扱う。
7 別に定める場合は、第1項の規定にかかわらず、指定券の購入が伴わない行程の旅客についても、前各項の規定を適用することがある。

(伝染病患者に対して発売する乗車券)
第23条 伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条に規定する伝染病患者(以下「伝染病患者」という。)に対して発売する乗車券は、貸切乗車券に限る。

(払いもどし等について特約をした乗車券類の発売)
第23条の2 国鉄が業務上特に必要と認めた場合は、旅客運賃・料金の払いもどし・乗車変更の取扱いについて、特別の約束をして乗車券類を発売することがある。

(割引乗車券類等の発売の制限)
第23条の3 旅客運賃割引証によつて発売する割引乗車券、第57条の2に規定する乗継急行券又は第61条の2に規定する乗継座席指定券は、旅客が駅員無配置駅から乗車する場合を除き、旅行開始前に限つて発売する。

(割引乗車券等の不正使用の場合の取扱い)
第24条 旅客運賃割引証によつて購入した割引乗車券、旅客運賃割引証又は通学定期乗車券・自動車線通学回数定期乗車券若しくは通学証明書を、使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときはその使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。

(割引証が無効となる場合及びこれを使用できない場合)
第25条 旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 記載事項が不明となつたものを使用したとき。
(2) 表示事項をぬり消し、又は改変したものを使用したとき。
(3) 有効期間を経過したものを使用したとき。
(4) 有効期間内であつても使用資格を失つた者が使用したとき。
(5) 記名人以外の者が使用したとき。
2 旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、使用することができない。
(1) 発行者が記入しなければならない事項を記入していないもの及び発行者又は使用者が必要な箇所に押印していないもの。
(2) 記入事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの。

第2節 普通乗車券の発売

(普通乗車券の発売)
第26条 旅客が、列車等に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。
(1) 片道乗車券
 普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車船(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。 ただし、その経路が折返しとなる場合又は環状線を1周し、更にこれをこえる場合を除く。
(2) 往復乗車券
 往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間を往復1回乗車船(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。ただし、往路と復路の区間又は経路が異なるものを除く。
(3) 連続乗車券
 前各号の乗車券を発売できない連続した区間(当該区間が2区間のものに限る。)をそれぞれ1回乗車船(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。

(普通乗車券の特殊発売)
第27条 旅客が列車又は自動車内において普通乗車券の発売を請求する場合、当該列車又は自動車の係員が携帯する普通乗車券ではその請求に応じられないときは、普通旅客運賃(旅客が旅客運賃割引証を所持する場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱いができる場合であつても、無割引の普通旅客運賃)を収受して、係員がその携帯する普通乗車券によつて乗車方向の最遠の駅又は乗継駅までのものを発売し、同乗車券の券面に、途中駅まで発売した旨を表示する。
2 前項の規定は、第21条の2の規定により乗車券の発売区間に制限のある駅において、その発売区間外の普通乗車券の発売の請求があつた場合に準用する。
3 前各項の規定によつて発売した乗車券を所持する旅客に対しては、前途の駅又は車内において、これと引換に旅客の請求する区間の普通乗車券を発売する。この場合、既に収受した旅客運賃と旅客の請求する区間の普通旅客運賃(旅客が旅客運賃割引証を提出した場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱いができる場合は、割引の普通旅客運賃)とを比較して不足額を収受し、過剰額は駅(取扱箇所が車内の場合にあつては前途の駅)において払いもどしをする。

(学生割引普通乗車券の発売)
第28条 学校及び救護施設指定取扱規則(昭和62年4月   旅客鉄道株式会社公告第 号)第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の学生又は生徒が、片道の営業キロが100キロメートルを超える区間を旅行する場合で、第29条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、割引普通乗車券を発売する。

(学生割引証)
第29条 指定学校の学生又は生徒は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購入する場合は、その在籍する指定学校の代表者から割引証の番号・学校種別又は指定番号・部科及び学年(又は年次)・身分証明書番号・使用者の氏名及び年齢・有効期限(通信教育の学校にあつては、有効期間)・発行年月日・学校所在地、学校名並びに学校代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された学校学生生徒旅客運賃割引証の交付を受け、それに乗車船区間及び乗車券の種類を記入して提出するものとする。
2 学校学生生徒旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。
一般学校用(様式省略)
通信教育学校用(様式省略)
3 学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、一般学校用のものにあつては発行の日から3箇月間、通信教育学校用のものにあつては面接授業又は試験期間の初日の10日前から終了日の5日後までの期間とする。ただし、一般学校用のもので、学校及び救護施設指定取扱規則第11条第3項又は同条第4項の規定による有効開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券の有効期間の開始日とする場合に限る。

(被救護者割引普通乗車券の発売)
第30条 学校及び救護施設指定取扱規則第21条に規定する施設(以下「指定救護施設」という。)に保護され、又は救護される者(以下「被救護者」という。)が旅行する場合で、第31条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、片道又は往復の割引普通乗車券を発売する。
2 被救護者が老幼・虚弱若しくは障害のため又は逃亡のおそれがあるため、被救護者に付添人をつける場合で、被救護者とその付添人とが同時に同一の区間の乗車券を購入するときは、被救護者1人について付添人1人を限つて、前項の規定を準用する。
3 前項の規定によつて付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、被救護者が往路用の片道乗車券を購入するときであつても、付添人に対して往復乗車券を発売することがある。

(被救護者割引証)
第31条 被救護者は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購入する場合は、当該指定救護施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車船区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名及び年齢・付添人を必要とするときは付添人の氏名及び年齢・有効期限・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。
2 被救護者旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
3 被救護者旅客運賃割引証の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。

(往復割引普通乗車券の発売)
第32条 旅客が、鉄道・航路の片道営業キロが600キロメートルを超える区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。

第3節 定期乗車券の発売

第33条 削除

第34条 削除

(通勤定期乗車券の発売)
第35条 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通勤定期乗車券を発売する。
(1) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宇野・高松間航路又は宮島口・宮島間航路
ハ 自動車線区間
ニ イ、ロ又はハの区間にまたがる区間
(2) 区間及び経路を同じくして乗車船する場合
2 定期乗車券購入申込書の様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 一般用(様式省略)
(2) 特殊用(様式省略)

(通学定期乗車券の発売)
第36条 指定学校の学生(第40条第1項第1号に規定する学生を除く。以下この条において同じ。)、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。
(1) 居住地もより駅と在籍する指定学校もより駅との相互間を、通学のため乗車船する場合
(2) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宇野・高松間航路又は宮島口・宮島間航路
ハ 自動車線区間
ニ イ、ロ又はハの区間にまたがる区間
(3) 区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合
2 通学証明書の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
3 通学証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。ただし、学校及び救護施設指定取扱規則第15条第3項及び第8項の規定による有効期間の開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を通学定期乗車券の有効期間の開始日とする場合に限る。
4 指定学校の学生、生徒若しくは児童が、実習のため実習場等まで乗車船する場合で、国鉄が必要と認めるとき又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条による保育所の児童が、当該保育所に通うため自動車線区間を乗車する場合は、第1項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。

(特別車両定期乗車券の発売)
第36条の2 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、乗車券と特別車両券とを1枚とした1箇月又は3箇月有効の特別車両定期乗車券を発売する。
(1) 100キロメートル以内の区間を乗車する場合
(2) 全区間を普通列車の特別車両を利用して乗車する場合
(3) 区間及び経路を同じくして乗車する場合

(制限距離を超える定期乗車券の発売)
第37条 国鉄が特に必要と認める場合は、前3条の規定にかかわらず、100キロメートルを超える鉄道区間に対しても定期乗車券を発売することがある。

(定期乗車券の一括発売)
第37条の2 前4条の規定により定期乗車券を発売する場合は、別に定めるところにより、これを一括して発売することがある。
2 前項の規定により定期乗車券を発売する場合で、当該定期乗車券の有効期限を一定させる必要があるときは、別に定めるところにより、当該定期乗車券の所定の有効期間には数となる日数を附加して発売することがある。

(割引定期乗車券の発売)
第38条 第36条第1項又は同条第4項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校(第36条第4項に規定する実習場等を含む。)に通う場合で、通学証明書を提出したときに限り、鉄道区間について割引の通学定期乗車券を発売する。この場合、通学証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「養成訓練」と赤書きするものとする。
(1) 中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校(以下これらを「特殊学校」という。)の中学部の生徒
(2) 小学校及び特殊学校の小学部の児童
(3) 高等学校及び特殊学校の高等部の生徒
(4) 高等専門学校の第3学年以下の学生
(5) 職業訓練法(昭和44年法律第64号)第14条に規定する公共職業訓練施設において養成訓練を受ける訓練生
2 指定救護施設の被救護者が自動車線区間内を当該救護施設に通うため、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、第31条の規定に順じて旅客運賃割引証をて提出したときは、割引の通勤定期乗車券(指定救護施設が指定学校の場合で第36条第1項の規定により通学証明書をあわせ提出したときは、通学定期乗車券)を発売する。
3 第1項の規定によつて提出する通学証明書については、旅客運賃割引証に関する規定を準用する。

(特殊均一定期乗車券の発売)
第38条の2 大人旅客が、第78条に規定する東京山手線内の区間を、常時、乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入(乗車船区間欄は「東京山手線内」の例によつて記入する。)して提出したときは、東京山手線内の全区間に有効な特殊均一定期乗車券を発売する。

(自動車線通勤回数定期乗車券の発売)
第38条の3 旅客が別に定める自動車線区間を、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月(暦月)の自動車線通勤回数定期乗車券を発売する。

(自動車線通学回数定期乗車券の発売)
第38条の4 指定学校の学生・生徒・児童若しくは幼児又は第36条第4項に規定する保育所の児童が、別に定める自動車線区間を通学のため、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した第36条第2項に規定する通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について、1箇月(暦月)の自動車線通学回数定期乗車券を発売する。

第4節 回数乗車券の発売

(一般普通回数乗車券の発売)
第39条 旅客が、次の各号の1の区間を乗車船する場合は、当該区間に有効な11券片の一般普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間
(2) 宇野・高松間航路又は宮島口・宮島間航路
(3) 自動車線内各駅相互間
2 前項の規定によつて一般普通回数乗車券を発売する場合、1券片の区間は、片道乗車券を発売できるものに限るものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、国鉄が特に必要と認める場合は、片道200キロメートルを超え300キロメートルまでの鉄道区間に対しても一般普通回数乗車券を発売することがある。

(特別車両普通回数乗車券の発売)
第39条の2 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合は、当該区間に有効な乗車券と特別車両券とを1券片とした6券片の特別車両普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間を乗車する場合
(2) 全区間を普通列車の特別車両を利用して乗車する場合
2 前条第2項及び第3項の規定は、特別車両普通回数乗車券を発売する場合に準用する。

(通学用割引一般普通回数乗車券の発売)
第40条 指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行う学校の学生、生徒が、面接授業又は試験のため、第39条に規定する区間を、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校のもより駅までの区間について、通学用割引一般普通回数乗車券を発売する。
(1) 放送大学学園法(昭和56年法律第80号)第20条の規定により設置された大学の学生
(2) 通信教育を行う高等学校の生徒
2 前項の通学用割引一般普通回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に、学校及び救護施設指定取扱規則第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車船区間その他の必要事項を記入したものとする。
3 前項の規定により提出する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、第29条第3項の規定にかかわらず、発行の日から1箇月間とする。

(均一回数乗車券の発売)
第41条 大人旅客が、第86条第1号に規定する東京都区内の区間(吉祥寺駅を含む。)又は第87条に規定する東京山手線内の区間を乗車する場合は、東京都区内又は東京山手線内の全区間に有効な11券片の均一回数乗車券を発売する。

(急行回数乗車券の発売)
第41条の2 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、当該区間に有効な乗車券と急行券とを1券片とした11券片の急行回数乗車券を発売する。
(1) 自由席特急回数乗車券
 特別急行列車の別に定める停車駅相互間を特別車両以外の旅客車の自由席を使用する場合
(2) 普急回数乗車券
 普通急行列車の別に定める停車駅相互間を特別車両以外の旅客車の座席(指定席を除く。)を使用する場合
2 前項の場合、国鉄が特に必要と認めるときは、別に定める券片数により急行回数乗車券を発売することがある。

(自動車線特殊回数乗車券の発売) 
第42条 自動車線を乗車する旅客に対しては、別に定める区間について、10円券以上をそれぞれ11券片とする自動車線特殊回数乗車券を発売する。

第5節 団体乗車券の発売

(団体乗車券の発売)
第43条 一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、かつ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。 ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両若しくは特別船室に乗車船する場合又はA寝台若しくは連絡船の寝台を利用する場合は、普通団体として取り扱う。
(1) 学生団体
イ 次の1に該当する学校等の学生等が15人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行業者とによつて構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が15人未満のときであつても、この取扱いをする。
(イ) 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児
(ロ) 児童福祉法第39条に規定する保育所の児童
(ハ) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき開設した勤労青年学校で都道府県教育委員会が証明したものの生徒
(ニ) 青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち、文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生
ロ イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
(イ) 幼稚園の幼児、保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
(ロ) 障害又は虚弱のため、国鉄において付添を必要と認めるとき。
ハ イの旅行業者は、当該団体を構成する人員(旅行業者を含む。)が 100人までごとに1人とする。
(2) 訪日観光団体
 訪日観光客15人以上又はこれと同行する旅行業者(ガイドを含む。)とによつて構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。ただし、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官又は社団法人日本旅行業協会会長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。
(3) 普通団体
 前各号以外の旅客によつて構成された15人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。
2 前項に規定するほか、別に定めるところにより、旅行目的、旅客の資格その他特別の運送条件を定めた団体旅客に対して特殊取扱を行い、団体乗車券を発売することがある。
3 普通乗車券を購入して乗車船しようとする旅客が、第1項に規定する団体への参加等の事由により、団体旅客としての取扱いを希望する場合は、特別の約束を旅客が承諾したときに限り、普通旅客運賃を収受して、団体乗車券を発売することがある。
【参考】団体基程において定める団体の種別
団体 指定席団体 主催団体 普通団体
学生団体
共催団体 普通団体
自由席団体
 
団体 普通団体 一般団体
特殊取扱団体 包括契約団体
団体
特殊団体 自衛隊団体
在日米軍団体
相撲協会団体
新規学卒就職団体
遺族団体
学生団体 一般学生団体
料金減免団体
訪日観光団体

(団体旅客の運送上の区分)
第44条 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行い、団体乗車券を発売する。
(1) 利用列車等による区分
イ 専用臨時列車を利用する団体
 行程の全区間又は一部区間を当該団体だけのために設定した臨時列車(以下「専用臨時列車」という。)を利用する団体
ロ イ以外の列車等を利用する団体
 定期列車(連絡船又は自動車を含む。)又は専用臨時列車以外の臨時列車を利用する団体
(2) 大口、小口による区分
イ 大口団体
 前号イに定める専用臨時列車を一口の団体だけで利用する場合(国鉄の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客
ロ 小口団体
 イ以外の団体であつて、当該団体の構成人員によつて、次により区分する。
(イ) A小口団体
 31人以上の人員によつて構成された団体旅客
(ロ) B小口団体
 15人以上30人までの人員によつて構成された団体旅客
2 次の各号の1に該当する団体旅客に対しては、その臨時列車の運転区間又は車両の使用区間について、列車又は車両単位(合造車にあつては客室単位)に旅客車を専用する取扱い(以下「旅客車専用扱」という。)として団体旅客運送の引受けをする。ただし、特別車両以外の座席車を専用する学生団体に対してはこれを適用しない。
(1) 大口団体
(2) 次に掲げる小口団体
イ 特別車両又は寝台車を連結していない列車又は区間に対し、特別車両又は寝台車を使用する団体旅客
ロ イ以外の場合で、団体旅客運送の申込みの際に旅客車専用扱として乗車することを請求した団体旅客
3 運輸上の支障その他特別の事由がある場合は、前項の規定を適用しないことがある。

(団体旅客運送の申込)
第45条 第43条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、次の各号に掲げる期間に、その人員、行程、乗車船する列車等その他必要事項を記載した団体旅行申込書を提出して、団体旅客運送の申込みを行うものとする。ただし、自動車線にかかる団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月の12箇月前の日から運送の申し込みを受け付け、また、特に定める場合は、当該各号に定める期間外においても、運送の申込みを受け付けることがある。
(1) 大口団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の8箇月前の日から2箇月前の日まで。
(2) 前号以外の団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の6箇月前の日から14日前の日まで。 ただし、別に定める団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月の12箇月前の日から12日前の日まで受け付けることがある。
(注) 第2号の小口団体(普通団体)に対する運送の申込みの受付期間(受付期限を14日前の日までとしたもの)の例を示せば、次のとおりである。
(例1) 9月15日に出発する場合は、3月1日から9月1日まで受け付ける。
(例2) 10月31日に出発する場合は、4月1日から10月17日まで受け付ける。
2 前項の規定にかかわらず、当該団体の乗車船区間が自動車線内の駅相互発着となる場合又は別に定める場合は、団体旅行申込書の提出を省略することができる。
3 団体旅行申込書の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
4 団体旅客運送の申込者は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 学生団体
 教育長又は学校長(保育所、勤労青年学校又は青年学級の代表者を含む。以下この号において同じ。)。 ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。
(2) 訪日観光団体
 代表者、申込責任者又は旅行業者
(3) 普通団体
 代表者、申込責任者又は旅行業者
5 団体旅行申込書の記入方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 申込者住所氏名欄には、前項に規定する申込者の住所氏名を記入する。
(2) 旅行業者住所氏名欄には、旅行業者があつ旋をした場合に当該旅行業者の住所氏名を記入する。ただし、訪日観光団体及び普通団体であつて、旅行業者が申込者の場合は、同欄の記入は省略する。
(3) 前項第1号の場合で、数校連合のとき又は第43条第3項の規定により普通乗車券を購入して乗車船しようとする旅客が、団体旅客としての取扱いを希望するときは、申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入するほか、記事欄に関係学校別の人員又は普通乗車券を購入して乗車船しようとする人員を明示する。

(団体旅客運送の予約)
第46条 旅客から前条の規定による団体旅客運送の申込みを受けた場合は、国鉄において、運輸上の支障のない限り、当該団体旅客運送の引受けをする。
2 前項の規定により団体旅客運送の引受けをする場合は、次の各号に掲げる場合を除き、乗車船日及び乗車船する列車等を指定して運送の引受けをする。
(1) 特定の区間について普通列車を利用する団体については、乗車する列車の指定をしない。
(2) B小口団体については、行程中の指定券を必要としない区間(自動車線区間を除く。)について、次の条件により乗車船を予定する列車等を便宜指定する。
イ 便宜指定した列車等又はこれと同一の乗車船日の同種の列車等のいずれかを選択して乗車船する。
ロ 運輸上の支障等の事由により、乗車船する際、国鉄が乗車船する列車等を指定する場合は、当該指定の列車等に乗車船する。
3 前各項の規定により、団体旅客運送の引受けをしたときは、その申込者に、次の様式による団体旅行引受書を交付するものとし、第48条第1項各号に該当する団体の場合は、団体旅行引受書発行の通知を発した日から7日以内にこれを引き取らないときは、当該団体旅客運送の申し込みは取り消されたものとみなした取り扱う。(様式省略)
4 前項の規定にかかわらず、前条の規定によつて提出した団体旅行申込書に引受をした旨を記載し、又はこれにその記載する行程欄の内容の一部又は全部の記載に代えて、別表第2号の2に掲げる行程表又は席番表を添附して、団体旅行引受書に代えることがある。ただし、次の各号に掲げる団体にあつては、当該各号に定める方法により、団体旅行引受書の交付に代えることがある。
(1) 自動車線内各駅相互間発着の団体にあつては、前項に規定する様式によらないで自動車線用の団体旅行引受書を旅客に交付する。
(2) 前条第2項の規定により、団体旅行申込書の提出を省略した団体にあつては、口頭によつて運送を引き受けた旨通知する。
5 自動車線にかかる団体であつて、前各項による団体旅行引受書の交付に先だつて、国鉄において団体旅客運送の引受けを内諾する必要があるときは、適宜の様式による団体旅行仮引受書又は口頭による通知をもつて、団体旅客運送の仮引受けを行うことがある。
6 第3項、第4項本文及び同項第1号の規定によつて、団体旅行引受書の交付を受けた団体旅客運送申込者は、団体乗車券購入の際、これを呈示しなければならない。

第47条 削除

(責任人員及び保証金)
第48条 次の各号に掲げる団体旅客については、責任人員を附し、保証金を収受することを条件として、その運送の引受けを行う。
(1) 大口団体
(2) 旅客車専用扱の団体
(3) その他特別の手配をして運送する団体
2 前項の規定による責任人員は、次の各号に定める人員とし、国鉄の責めに帰する事由による場合を除き、実際乗車船人員が責任人員に満たないときであつても、行程の全区間(自動車線区間を除く。)に対し、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件とするものとする。
(1) 旅客車専用扱の団体にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)
(2) その他の団体にあつては、申込人員(大人と小児との混合の団体旅客のときは、大人と小児との各別の申込人員)の9割に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)
3 第1項の規定による保証金は、団体旅客運送引受けの内容に従つて計算した団体旅客運賃の1割に相当する額(100円未満のは数は、100円単位に切り上げる。)とし、国鉄の責めに帰する事由による場合を除き、団体旅客運送の申込みを取り消したときは、これを返還しないことを条件とし、次の各号に定めるところによつて取り扱うものとする。
(1) 保証金は、当該団体旅客が団体乗車券を購入する駅に指定した期日までに納付させることとし、その期日までに納付しないときは、当該団体旅客運送の申込みを取り消したものとみなす。
(2) 国鉄の責めに帰する事由により、当該団体旅客運送の申込みを取り消したときは、納付した保証金相当額を返還する。
(3) 保証金は、団体乗車券発売の際、団体旅客運賃・料金の一部に充当し、過剰額があつても、その過剰額は返還しない。
(4) 納付した保証金には、利子を附さない。

第49条 削除

(団体旅客の提出する請書)
第50条 第46条の規定によつて団体旅客運送引受書の交付を受けた団体申込者は、前条の規定による保証金を納付する際までに、次の様式による請書を国鉄に提出しなければならない。
(様式省略)
2 団体申込者から前項の規定による請書の提出がなかつたときは、国鉄は、第46条の規定による団体旅客運送の引受を取り消すことがある。

(指定保証金)
第50条の2 指定券を必要とする小口団体(第48条第1号第2号及び第3号に規定する団体を除く。)については、指定保証金を収受することを条件として、その運送の引受けを行う。
2 前項の規定による指定保証金は、申込人員の9割に相当する人員(1人未満のは数は、切り捨てる。以下この人員を「指定保証金収受人員」という。)1人につき300円とし、国鉄の責めに帰する事由による場合を除き、団体旅客運送の申込みを取り消した場合は指定保証金の全額を、実際乗車船人員が指定保証金収受人員より減少した場合はその減少人員に対する指定保証金を返還又は団体旅客運賃・料金の一部に充当しない。
3 第48条第3項各号の規定は、指定保証金について準用する。
4 第2項の規定による指定保証金の額は、特に必要と認める場合、これを変更することがある。

(一部区間不乗の団体乗車券の発売)
第51条 旅行行程中の一部区間を乗車船しない団体旅客に対し、国鉄において特に承諾した場合は、当該区間を通した団体乗車券を発売することがある。ただし、この場合は、団体旅客運送申込の際に、その区間を明示するものとする。

(団体旅客運送の申込人員の変更又は申込みの取消し等)
第51条の2 団体旅客運送の申込者は、運送引受後、旅行開始前に申込人員又は利用施設の変更、一部の行程の取消しその他取扱条件を変更する場合は、次の各号に定めるところによるほか、特に定める場合を除き、団体旅行変更・取消申込書を提出して、その変更を申し出るものとする。ただし、運輸上支障がある場合は、変更の取扱いをしないことがある。
(1) 団体乗車券の購入前に変更する場合は、当該団体旅行引受書を提出する。
(2) 団体乗車券の購入後に変更する場合は、当該団体乗車券を呈示する。
2 団体旅行変更・取消申込書の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
3 団体旅客運送の引受後、旅客の申出により団体旅客運送の変更又はその申込みの取消しの承諾を行う場合は、第48条又は第50条の2に規定する条件を附した団体については、次の各号に定めるところによつて取り扱うものとする。
(1) 第48条に規定する条件を附した団体の場合
イ 申込人員その他の変更により責任人員及び保証金に増減がある場合は、次による。
(イ) 国鉄の責めに帰する事由により変更する場合で、責任人員及び保証金が減少するときは、これを変更する。
(ロ) (イ)以外の場合は、責任人員及び保証金を変更しない。
ロ 団体乗車券の購入前に申込みを取り消す場合は、次による。
(イ) 国鉄の責めに帰する事由により申込みを取り消す場合は、すでに収受した保証金相当額を返還する。
(ロ) (イ)以外の場合は、すでに収受した保証金を返還しない。
(2) 第50条の2に規定する条件を附した団体の場合
イ 申込人員の変更により指定保証金に増減がある場合は、指定保証金が減少するときは次によつて取り扱い、指定保証金が増加するときは、これを変更しない。
(イ) 当該団体の始発駅出発日の2箇月以前の日に変更する場合は、指定保証金を変更する。
(ロ) 当該団体の始発駅出発日の2箇月以前の日の翌日から団体乗車券を購入する日までの間に変更するときは、国鉄の責めに帰する事由による変更のときは指定保証金を変更し、その他のときは指定保証金を変更しない。
(ハ) (イ)及び(ロ)により指定保証金を変更する場合で、すでにこれを収受しているときは、これに相当する指定保証金を返還しないで団体旅客運賃・料金に充当し、過剰額があつたときは返還する。
ロ 団体乗車券の購入前に申込みを取り消す場合は、次による。
(イ) 当該団体の始発駅出発日の2箇月以前の日に取り消すときは、すでに収受した指定保証金相当額を返還する。
(ロ) 当該団体の始発駅出発日の2箇月以前の日の翌日から団体乗車券を購入するまでの間に取り消すときは、前号ロの規定を準用する。
4 団体旅客運送の引受後、申込人員の変更の取扱いをする場合で、これによつて取扱条件を異にするときは、前項に規定するものを除き、変更後の人員によつて当該団体が構成されるものとして取り扱うものとする。

第6節 貸切乗車券の発売

(貸切乗車券の発売)
第52条 旅客が、次の各号の1に該当する単位をもつて旅客車又は連絡船等を貸し切る場合であつて、かつ、国鉄が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。
(1) 全車貸切
 1車両(合造車を含む。)単位で貸し切る場合。
(2) 半車貸切
 合造車を客室単位で貸し切る場合。 ただし、貸切部分以外の車室を国鉄において他に使用できる場合に限る。
(3) 列車貸切
 列車を単位として貸し切る場合。 ただし、旅客車5両以上の場合に限る。
(4) 汽船貸切
 1船全部を貸し切る場合。
(5) 自動車貸切
イ 自動車1車を時間制によつて貸し切る場合
ロ 自動車1車をキロ制によつて貸し切る場合

(貸切旅客運送の申込)
第53条 前条の規定により貸切乗車券を購入しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程その他輸送計画に必要な事項を記載した貸切旅行申込書を提出して、貸切旅客運送の申込を行うものとする。ただし、自動車線内の駅相互発着となる場合は、貸切旅行申込書の提出を省略することができる。
2 貸切旅行申込書は、第45条第3項に規定する団体旅行申込書の「団体」の文字を「貸切」と訂正して使用する。

(貸切旅客運送の予約)
第54条 旅客から、前条の規定による貸切旅客運送の申込を受けた場合で、国鉄において運輸上支障がないと認めたときは、当該貸切旅客運送の引受をする。
2 前項の規定により貸切旅客運送の引受をしたときは、その申込人に、第46条第3項に規定する団体旅行引受書の「団体」の文字を「貸切」と訂正する外、貸切旅客運送の引受に関する必要事項を加除訂正した貸切旅行引受書を交付する。ただし、自動車貸切にあつては、第46条第4項第1号の規定を準用して作成した自動車線用の貸切旅行引受書をもつて、また、前条第1項但書の規定により貸切旅行申込書の提出を省略したものにあつては、口頭による通知をもつて、それぞれ貸切旅行引受書に代えることがある。
3 第46条第5項の規定は、貸切旅客運送について準用する。

(貸切旅客に対する保証金等)
第55条 第46条第6項第48条第3項第51条及び第51条の2の規定は、貸切旅客の場合に準用する。ただし、自動車貸切の場合を除く。

(横患者の輸送)
第56条 横患者については、荷物車(合造車社の荷物室を含む。以下同じ。)<を貸切としてこれを運送することがある。

第7節 急行券の発売

(急行券の発売)
第57条 旅客が、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車、急行連絡船又は急行自動車ごとに特別急行券、普通急行券、連絡船急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、2個以上の特別急行列車に乗車するときであつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
 特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合又は第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、特別車両又は寝台車に乗車する場合(第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合を除く。)は、旅客車及び座席を指定しない。
ロ 立席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定しないで発売することがある。
ハ 自由席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
ニ 特定特急券
 別に定める特別急行列車の特定の区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。
(2) 普通急行券
 普通急行列車の座席車(第13条第3項の規定により寝台車を座席車として使用する場合の寝台車を含む。)又は寝台車に乗車する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
(3) 連絡船急行券
 宇野・高松間航路を運行する別に定める連絡船に乗船する場合に、乗船する日及び乗船する連絡船を指定して発売する。
(4) 自動車急行券 
 急行自動車に乗車する場合に、乗車する日、自動車及び駅を指定して発売する。この場合、使用する座席を指定して発売することがある。
2 団体旅客又は貸切旅客に対する急行券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。 この場合、指定席特急券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。
3 特別急行列車の乗車区間の一部区間について座席の指定ができない場合であつて、その区間が立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで指定席特急券を発売することがある。
4 前各項の規定によつて急行券を発売する場合、2個以上の急行列車が一部区間を併結運転する場合の当該急行列車又は旅客車を直通して運転する2個以上の急行列車は、別に定めるものを除き、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。

(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、急行回数乗車券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
 イ    新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車
(東京駅と下関駅以遠(門司方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。)
 新幹線の停車駅(東京駅、上野駅及び大宮駅を除く。)又は大阪駅若しくは高松駅
 ロ   東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
○北海道内の急行列車
 青森駅及び函館駅
 ハ   宇野線を経由する特別急行列車
○四国内の急行列車
 宇野駅及び高松駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合。ただし、前号イの場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする場合に限る。
(3) 当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車船に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入(急行回数乗車券を所持している旅客にあつては、いずれかの急行券を購入)し、これに相当の証明を受けた場合。この場合、急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定をあわせて受けなければならない。

(特定の特別急行券の発売)
第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日及び同日の前日を除く。)であるとき
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
 3月21日から4月5日まで
 4月28日から5月6日まで
 7月21日から8月31日まで
 12月25日から翌年1月10日まで
2 前項の規定によるほか、新幹線以外の線区であつて、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
3 第63条第1項の規定により指定席特別車両券(A)又は寝台券と同時に指定席特急券を発売する場合(特別車両の座席又は寝台を使用する区間と特別急行列車の利用区間が異なる場合を含む。)は、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。

第57条の4 削除

(急行券の特殊発売)
第57条の5 急行券を発売する際に、急行列車、急行連絡船又は急行自動車が約2時間以上(急行連絡船については、1時間以上。以下この項において同じ。)遅延している場合又は約2時間以上遅延することが確実な場合は、当該列車等が遅延したときであつても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として遅延特約の急行券を発売する。この場合、急行列車にあつては、割引の急行料金によつて遅延特約の急行券を特別な条件を付して発売することがある。
2 車両の故障等により、固定編成車両(特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて全区間特別急行列車を運転する場合は、編成車両の変更に伴う特別急行料金の払いもどしをしないことを条件として、特定の特別急行料金によつて編成変更特約の立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売することがある。

第8節 特別車両・船室券の発売

(特別車両・船室券の発売)
第58条 旅客が、特別車両又は特別船室に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両又は特別船室に乗車船する列車ごとに、特別車両券又は特別船室券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別車両券(A)については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、2個以上の特別急行列車に乗車するときであつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別車両券(A)を発売する。
(1) 特別車両券
イ 特別車両券(A)
a 個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
b 設備定員が複数の個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
(ロ) 自由席特別車両券(A)
 急行列車の特別車両に乗車し、自由席を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
ロ 特別車両券(B)
 普通列車の特別車両に乗車する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
(2) 特別船室券
イ 指定席特別船室券
 連絡船の特別船室に乗船し、指定席を使用する場合に、乗船する日、連絡船、駅及び座席を指定して発売する。
ロ 自由席特別船室券
 連絡船の特別船室に乗船し、自由席を使用する場合に、乗船駅及び有効区間を指定して発売する。
2 前項の規定にかかわらず、急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の特別車両にまたがつて乗車する旅客に対しては、全区間に対して、1枚の特別車両券(A)を発売する。
3 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両・船室券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定特別車両・船室券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。

(特定の特別車両券(A)の発売)
第59条 前条第1項第1号イの規定により特別車両券(A)を発売する場合で、旅客が、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別車両料金によつて特別車両券(A)を発売する。

第9節 寝台券の発売

(寝台券の発売)
第60条 旅客が、寝台を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、寝台券を発売する。
(1) 列車寝台券
イ A寝台券
 A寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、乗車区間、寝台番号及び寝台の段別又は個室別を指定して発売する。
ロ B寝台券
 B寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、乗車区間、寝台番号及び寝台の段別を指定して発売する。
(2) 連絡船寝台券
 連絡船寝台を使用する場合に、乗船する日、連絡船、乗船区間、寝台番号及び寝台の段別を指定して発売する。
2 前項の場合、列車又は連絡船内において発売するときは、指定事項の一部を省略することがある。
3 団体旅客又は貸切旅客に対する寝台券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。

第10節 座席指定券の発売

(座席指定券の発売)
第61条 旅客が、第13条第2項第4号に規定する指定席を使用する場合又は同条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車(特別急行列車のB寝台を設備した寝台車を除く。)に乗車し、指定席を使用する場合は、乗車する日、列車、駅、旅客車、座席及び下車駅を指定して座席指定券を発売する。 ただし、運輸上の都合によつて、旅客車又は座席の指定を省略することがある。
2 団体旅客に対する座席指定券は、団体乗車券によつて発売する。 この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。

(乗継座席指定券の発売)
第61条の2 旅客が、乗継条件に該当する場合は、第57条の2第1号の表イ、ロ及びハの各項に規定する○印の1個の普通急行列車に対して割引の座席指定券を発売する。

(特定の座席指定券の発売)
第62条 前2条の規定により座席指定券を発売する場合は、別に定めるところにより、列車及び期間を定めて、特定の座席指定料金によつて座席指定券を発売することがある。

第11節 指定券の関連発売

(指定券の関連発売等)
第63条 旅客が、特別急行列車の指定席(特別車両の指定席に限る。)又は寝台を使用する場合の指定席特別車両券(A)又は寝台券は、指定席特急券と同時に購入するときに限つて発売する。
2 旅客が、普通急行列車の特別車両に乗車する場合の特別車両券(A)、寝台を使用する場合の寝台券又は指定席(特別車両以外の座席車及び第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車を座席車として使用する場合の指定席に限る。)を使用する場合の座席指定券は、列車内において発売する場合を除き、普通急行券と同時に購入するとき又は呈示したときに限つて発売する。

(指定券と他の乗車券類との関連発売)
第64条 旅客が、指定券を購入する場合は、前条の規定によるほか、これを必要とする列車等の乗車船に必要な乗車券類を同時に購入又は呈示し、乗車券に相当の証明を受けたときに限つて、当該指定券を発売することがある。


第3章 旅客運賃・料金

第1節 通則

(旅客運賃・料金の種類)
第65条 旅客運賃・料金(第12節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、乗車券類の種類に応じて、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 旅客運賃
イ 普通旅客運賃 片道普通旅客運賃
往復普通旅客運賃
連続普通旅客運賃
ロ 定期旅客運賃 通勤定期旅客運賃
通学定期旅客運賃
特殊定期旅客運賃 特別車両定期旅客運賃
特殊均一定期旅客運賃
自動車線回数定期旅客運賃
ハ 回数旅客運賃 普通回数旅客運賃 一般普通回数旅客運賃
特別車両普通回数旅客運賃
均一回数旅客運賃
急行回数旅客運賃
自動車線特殊回数旅客運賃
ニ 団体旅客運賃
ホ 貸切旅客運賃
(2) 急行料金
特別急行料金 指定席特急料金
立席特急料金
自由席特急料金
特定急行料金
普通急行料金
連絡船急行料金
自動車急行料金
(3) 特別車両・船室料金
特別車両料金 特別車両料金(A)
特別車両料金(B)
特別船室料金 指定席特別船室料金
自由席特別船室料金
(4) 寝台料金
列車寝台料金 A寝台料金
B寝台料金
連絡船寝台料金
(5) 座席指定料金

第66条 削除

(旅客運賃・料金計算上の経路等)
第67条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車船する経路及び発着の順序によつて計算する。

(鉄道の旅客運賃・料金計算上の営業キロ等の計算方)
第68条 営業キロを使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次の各号により営業キロを通算して計算する。
(1) 鉄道区間の営業キロは、鉄道が同ー方向に連続する場合に限り、これを通算する。
(2) 航路又は自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて乗車券を発売するときは、前後の鉄道区間の営業キロを通算する。
(3) 国鉄と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路又は自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて連絡乗車券を発売するときは、前後の国鉄の鉄道区間の営業キロを通算する。
2 前項の規定は、運賃計算キロを使用して幹線と地方交通線を連続して乗車するときの旅客運賃を計算する場合に準用する。
3 第1項の規定は、営業キロを使用して料金を計算する場合に準用する。
4 前各項の規定により、鉄道の旅客運賃・料金を計算する場合、鉄道・航路又は自動車線を通じた計算経路が環状線1周となるとき又は鉄道・航路を通じた計算経路の一部若しくは全部が復乗となるときは、環状線1周となる駅又折返しとなる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第7号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 長万部以遠(中ノ沢方面)の各駅と、札幌駅、苗穂駅又は白石以遠(厚別方面)の各駅との相互間
( 室蘭本線・千歳線)
(○函館本線)
(2) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
( 東森駅経由函館本線)
(○大沼公園駅経由函館本線)
(3) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(名取方面)の各駅との相互間
( 常磐線)
(○東北本線)
(4) 岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅と、 塩尻以遠(洗馬又は広丘条方面)の各駅との相互間
( 中央本線岡谷・辰野・塩尻間)
(○中央本線岡谷・みどり湖・塩尻間)
(5) 河原田以遠(南四日市方面)の各駅と、津以遠(阿漕方面)の各駅との相互間
( 関西本線・紀勢本線)
(○伊勢線)
(6) 山科以遠(京都方面)の各駅と、近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間
( 東海道本線・北陸本線)
(○湖西線)
(7) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
( 呉線)
(○山陽本線)
(8) 岩国以遠(大竹又は岩益線方面)の各駅と、櫛ヶ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
( 山陽本線)
(○岩徳線)
(9) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
( 佐世保線・大村線)
(○長崎本線)
2 前項本文の規定は、同項第2号の区間に対する定期旅客運賃の計算及び経路の指定について準用する。
3 新岩国以遠(広島方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽又は櫛ケ浜方面)の各駅との相互間(新幹線経由のものに限る。)における新岩国・徳山間の普通旅客運賃・料金は、第67条の規定にかかわらず、岩徳線岩国・櫛ケ浜間及び山陽本線櫛ケ浜・徳山間の経路の営業キロ(普通旅客運賃については、運賃計算キロ)によつて計算する。

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる各駅相互間の区間に対する定期旅客運賃の計算に準用する。
(1) 赤羽以遠(川口方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間(王子経由及び尾久経由のものに限る)
(2) 大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅と赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅との相互間の区間(浦和・川口経由及び与野本町・戸田公園経由のものに限る)
(3) 大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間(浦和・川口・王子経由、浦和・川口・尾久経由、与野本町・戸田公園・王子経由及び与野本町・戸田公園・尾久経由のものに限る。)
(4) 鶴見以遠(新子安方面)の各駅と品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅との相互間の区間(川崎経由及び新川崎経由のものに限る)

(営業キロを定めていない区間の旅客運賃・料金の計算方)
第71条 営業キロを定めていない区間について旅客運賃・料金を計算する場合は、次の各号による。
(1) 駅と駅との中間に旅客の乗降を認めるときは、その乗降場の外方にある駅発又は着の営業キロによる。
(2) 車船内において乗車券類の発売その他の取扱いをする場合で、その取扱区間の起点又は終点が当該列車等の停車駅と停車駅との中間にあるときは、その外方にある停車駅を起点又は終点とした営業キロによる。
2 前項の規定は、幹線と地方交通線を連続して乗車するときの旅客運賃を計算する場合に準用する。
3 第1項の規定は、別に定める自動車線の乗降場において乗降する旅客に対する旅客運賃の計算に準用する。ただし、国鉄において指定した乗降場については、その乗降場の内方(特に定める場合は、その一方については、外方とすることがある。)にある駅発又は着の営業キロによる。

(鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがる旅客運賃・料金)
第72条 鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船する場合で、1枚の乗車券類で発売するときの旅客運賃・料金は、各その旅客運賃・料金を合計したものとする。

(旅客の区分及びその旅客運賃・料金)
第73条 旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
大人 12才以上の者
小児 6才以上12才未満の者
幼児 1才以上6才未満の者
乳児 1才未満の者
2 前項の規定による幼児又は乳児であつても、次の各号の1に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。
(1) 幼児が幼児だけで旅行するとき。
(2) 幼児が、乗車券を所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人(第57条第1項第3号の規定により連絡船急行券を発売する連絡船に乗船する場合は、1人)を超えて随伴されて旅行するとき。ただし、2人(第57条第1項第3号の規定により連絡船急行券を発売する連絡船に乗船する場合は、1人)を超えた者だけ小児とみなす。
(3) 幼児が、団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。
(4) 幼児又は乳児が、指定を行う座席又は寝台を幼児又は乳児だけで使用して旅行するとき。
3 前項第4号の場合の座席又は寝台の使用区間の起点又は終点が当該列車等の停車駅と停車駅の中間となる場合は、第71条第1項第2号の規定を準用する。
4 第2項の場合の外、幼児又は乳児に対しては、旅客運賃・料金を収受しない。
5 特別車両・船室料金及び寝台料金は、旅客の年齢によつて区別しない。

(小児の旅客運賃・料金)
第74条 小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次条に規定する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃、急行料金又は座席指定料金をそれぞれ折半し、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額(以下この方法を「は数整理」という。)とする。この場合、鉄道、航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船するときの片道普通旅客運賃又は定期旅客運賃は、第72条の規定により、大人の旅客運賃を合計したものによつて計算する。
2 前項の規定にかかわらず、自動車線の小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金は、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金をそれぞれ折半し、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下この方法を「四捨五入」という。)とする。

(割引の旅客運賃・料金)
第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、は数整理した額とする。ただし、自動車線内各駅相互発着の場合における旅客運賃・料金にあつては、大人の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて四捨五入した額とする。
2 鉄道、航路又は自動車線の相互にまたがる場合の割引の片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道、航路又は自動車線の割引率が同じときは、各片道普通旅客運賃の合計額から割引額を差し引いて、は数整理した額とする。
(2) 鉄道、航路又は自動車線の割引率が異なるときは、割引率を同じくする片道普通旅客運賃の合計額からそれぞれの割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
3 往復乗車又は連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、第90条の規定に準じ、各区間ごとに割引額を差し引いて前各項の規定により10円未満のは数を整理した額(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。
(注)最低運賃の割引についても、割引に関する一般の計算方による。

(臨時割引等)
第74条の3 第22条の2の規定による割引の個人旅行用乗車券類又は特殊割引の団体乗車券を発売する場合の旅客運賃及び料金の割引率並びに第43条第2項の規定による特殊取扱の団体乗車券を発売する場合の団体旅客運賃及び料金の割引率その他の取扱方は、別に定める。

(新幹線の特別急行列車の個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の4 第58条第1項第1号イの(イ)但書の規定にかかわらず、新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、別に定める場合を除き、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号に定める額を収受する。
(1) 個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(2) 個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額
(3) 個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金

(旅客運賃・料金の概算収受)
第75条 車船内において旅客運賃・料金を収受する場合は、旅客運賃・料金の概算額を収受することがある。
2 前項の規定によつて収受した概算額は、前途の駅において旅客の申出によつて精算する。
3 前各項の規定は、自動車貸切旅客運賃を収受する場合に準用する。

(旅客運賃・料金割引の重複適用の禁止)
第76条 旅客は、旅客運賃・料金について2以上の割引条件に該当する場合であつても、同一の乗車券について、重複して旅客運賃・料金の割引を請求することができない。
2 前項の規定にかかわらず、学生割引普通乗車券を購入する旅客は、第94条に規定する往復割引の普通旅客運賃に対して、第92条に規定する学生割引の適用を請求することができる。

第2節 普通旅客運賃

(幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条 幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計する。この場合、発着区間の営業キロが100キロメートル以下のときの大人片道普通旅客運賃については、10円未満の端数を10円単位に切り上げた額とし、100キロメートルを超えるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
 300キロメトール以下の営業キロ(第1地帯)  1キロメートルにつき 15円30銭
 300キロメートルをこえ600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯)  1キロメートルにつき 12円15銭
 600キロメートルをこえる営業キロ(第3地帯)  1キロメートルにつき 6円65銭
2  前項の規定によるほか、幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定める営業キロのものを適用する。
(1) 11キロメートルから50キロメートルまで
 11キロメートルから5キロメートルごとに区分し、11キロメートルから15キロメートルまでは13キロメートルとし、16キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに5キロメートルを加えた営業キロとする。
(2) 51キロメートルから100キロメートルまで
 51キロメートルから10キロメートルごとに区分し、51キロメートルから60キロメートルまでは55キロメートルとし、61キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに10キロメートルを加えた営業キロとする。
(3) 101キロメートルから600キロメートルまで
 101キロメートルから20キロメートルごとに区分し、101キロメートルから120キロメートルまでは110キロメートルとし、121キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに20キロメートルを加えた営業キロとする。
(4) 601キロメートル以上
 601キロメートルから40キロメートルごとに区分し、601キロメートルから640キロメートルまでは620キロメートルとし、641キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに40キロメートルを加えた営業キロとする。

(地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の2 地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計する。この場合、前条第1項後段の規定を適用する。
 273キロメートル以下の営業キロ(第1地帯)  1キロメートルにつき 16円80銭
 273キロメートルを超え、546キロメートル以下の営業キロ(第2地帯)  1キロメートルにつき 13円35銭
 546キロメートルを超える営業キロ(第3地帯)  1キロメートルにつき 7円25銭
2 前項の規定によるほか、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、別表第2号イの4に定める営業キロの区間別に各その中央の営業キロのものを適用する。

(東京山手線内等の大人片道普通旅客運賃)
第78条 第77条に規定する賃率にかかわらず、 第86条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)及び同条第5号に掲げる図中の太線区間(以下「大阪環状線内」という。)の駅相互間の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロに対して、1キロメートルにつき13円25銭の賃率を乗じた額とする。この場合、第77条第1項後段及び同条第2項の規定を適用する。

(東京附近等の大人片道普通旅客運賃の特定)
第79条 第77条の規定にかかわらず、東京附近、名古屋附近及び大阪附近における別に定める駅相互間の大人片道普通旅客運賃は、別に定めるところにより特定の額とすることがある。

(地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃の特定)
第80条 第77条の2の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち別に定める営業キロ区間の、大人片道普通旅客運賃については、別に定めるところにより特定の額とすることがある。

(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第81条 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロに基づき、第77条の規定を準用して計算した額とする。

(航路の大人片道普通旅客運賃)
第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次のとおりとする。
 青森・函館間  2,000円
 宇野・高松間  500円
 宮島口・宮島間  160円
2 前項の旅客運賃には、食費を含まない。

(自動車線の大人片道普通旅客運賃)
第83条 自動車線の大人片道普通旅客運賃は、区間別に、別に定めるところによる。

(片道普通旅客運賃の最低額)
第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道(幹線内相互発着の場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 140円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 160円
 小児 80円
ハ イ及びロにかかわらず、東京附近及び大阪附近における国電区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 120円
 小児 60円
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 140円
 小児 70円
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合。ただし、東京山手線内及び大阪環状線内相互発着の場合は、大人 140円、小児 70円とする。
 大人 150円
 小児 70円
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 140円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 170円
 小児 80円
(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、発着区間の運賃計算キロを使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。
(3) 自動車線
イ 東名高速線、名神高速線及び中国高速線
 大人 100円
 小児 50円
ロ その他の線
 大人 90円
 小児 50円
2 前項第1号ニの東京附近及び大阪附近における国電区間の範囲は、次の各号のとおりとする。
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船間及び品川・新川崎・鶴見間、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線中東京・高尾間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、赤羽線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中東京・千葉間及び錦糸町・御茶ノ水
ロ 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、関西本線中奈良・湊町間、片町線中長尾・片町間及び阪和線

第85条 削除

(特定都区市内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。
(1)東京都区内
(2)横浜市内
(3)名古屋市内
(4)京都市内
(5)大阪市内
(6)神戸市内
(7)広島市内
(8)北九州市内
(9)福岡市内
(10)仙台市内
(11)札幌市内

(東京山手線内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第87条 東京山手線内にある駅と、中心駅から片道の営業キロが 100キロメートルを超え200キロメートル以下の鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。

(新大阪駅又は大阪駅発又は着となる鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第88条 新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(英賀保、京口又は播磨高岡方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。

第89条 削除

(往復普通旅客運賃又は連続普通旅客運賃)
第90条 往復普通旅客運賃又は連続普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 往復普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃を2倍した額とする。
(2) 連続普通旅客運賃は、各区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計した額とする。

第91条 削除

(学生割引)
第92条 第28条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、大人普通旅客運賃の2割を割引する。
2 第32条の規定による往復乗車をする学生又は生徒に対して、学生割引の普通乗車券を発売する場合は、往路については、前項の規定を適用し、復路については、第94条の規定による割引の普通旅客運賃の2割を割引する。

(被救護者割引)
第93条 第30条の規定により被救護者又はその付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、普通旅客運賃の5割を割引する。

(往復割引)
第94条 第32条の規定により往復乗車する旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、復路の鉄道及び航路の区間について、普通旅客運賃の2割を割引する。

第3節 定期旅客運賃

(鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ロに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ハに定める額
(2) 大人通学定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホに定める額
(3) 大人特別車両定期旅客運賃(特別車両定期旅客運賃のうち、特別車両料金相当額については、通行税法(昭和15年法律第43号)の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)
イ ロ以外の場合
 別表第2号ヘに定める額
ロ 国電区間内相互発着となる場合
(イ)東京山手線内の場合
 営業キロ 1箇月 3箇月
 1キロメートルから
3キロメートルまで
 26,800円 76,360円
 4キロメートルから
10キロメートルまで
 27,400円 78,070円
(ロ)(イ)以外の国電区間内相互発着の場合
 営業キロ 1箇月 3箇月
 1キロメートルから
3キロメートルまで
 26,800円 76,360円
 4キロメートルから
6キロメートルまで
 27,400円 78,070円
 7キロメートルから
10キロメートルまで
 27,700円 78,930円
(4) 大人特殊均一定期旅客運賃
 13,200円とする。

(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃)
第95条の2 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃は、発着区間の営業キロが10キロメートルまでのときは、通勤定期旅客運賃にあつては、当該営業キロにより、前条第1号ロ(別表第1号ハ)の定期旅客運賃を、また、通学定期旅客運賃にあつては、同条第2号ロ(別表第1号ホ)の定期旅客運賃を適用した額とする。また、発着区間の営業キロが10キロメートルを超えるときは、運賃計算キロにより、通勤定期旅客運賃にあつては、同条第1号イ(別表第1号ロ)の定期旅客運賃を、また、通学定期旅客運賃にあつては、同条第2号イ(別表第1号ニ)の定期旅客運賃を適用した額とする。

(免税の鉄道の大人特別車両定期旅客運賃)
第96条 通行税が免除される場合の鉄道の大人特別車両定期旅客運賃は、別表第1号トに定める額とする。ただし、第95条第3号に規定する国電区間相互発着となる場合の免税の大人特別車両定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 東京山手線内の場合
 営業キロ 1箇月 3箇月
 1キロメートルから
3キロメートルまで
 24,690円 70,350円
 4キロメートルから
10キロメートルまで
 25,290円 72,060円
(1) 前号以外の国電区間内相互発着の場合
 営業キロ 1箇月 3箇月
 1キロメートルから
3キロメートルまで
 24,690円 70,350円
 4キロメートルから
6キロメートルまで
 25,290円 72,060円
 7キロメートルから
10キロメートルまで
 25,590円 72,920円

(制限距離を超える場合の大人定期旅客運賃)
第97条 鉄道区間100キロメートルを超える鉄道の大人定期旅客運賃は、100キロメートル分の定期旅客運賃と100キロメートルを超える営業キロに対する定期旅客運賃とを合計した額とする。
2 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃は、前項の規定を準用して計算した額とする。

(鉄道の小児通勤定期旅客運賃の特定)
第98条 第74条の規定にかかわらず、鉄道の小児通勤定期客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 幹線内相互発着の場合
 別表第1号チに定める額とする。
(2) 地方交通線内相互発着の場合
 別表第1号リに定める額
(3) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の小児通勤定期旅客運賃は、発着区間の営業キロが10キロメートルまでのときは、当該営業キロにより第2号の定期旅客運賃を適用し、また、発着区間の営業キロが10キロメートルを超えるときは、運賃計算キロにより第1号の定期旅客運賃を適用した額とする。

(幹線内相互発着の大人定期旅客運賃の特定)
第99条 次の各号に定める区間の大人通勤定期旅客運賃、大人通学定期旅客運賃及び小児通勤定期旅客運賃は、第95条第1号イ及び第2号イ並びに前条第1号の規定にかかわらず、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 国電区間内相互発着の場合であつて、発着区間が10キロメートルまでのとき並びに東京山手線内及び大阪環状線内相互発着の場合で10キロメートルを超えるとき
イ 大人通勤定期旅客運賃
 別表第1号ヌに定める額
ロ 大人通学定期旅客運賃
 別表第1号ルに定める額
ハ 小児通勤定期旅客運賃
 別表第1号ヲに定める額
(2) 第79条の規定により大人片道普通旅客運賃の特定額を適用した区間の大人定期旅客運賃は、別に定めるところにより特定した額とすることがある。

(航路の大人定期旅客運賃)
第99条の2 航路の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通勤定期旅客運賃
   1箇月  3箇月  6箇月
 宇野・高松間 12,200円 34,770円 65,880円
 宮島口・宮島間 4,380円 12,490円 23,040円
(2) 通学定期旅客運賃
   1箇月  3箇月  6箇月
 宇野・高松間 7,440円 21,210円 40,180円
 宮島口・宮島間 2,720円 7,760円 14,690円

(自動車線の大人定期旅客運賃)
第100条 自動車線の大人定期旅客運賃は、別に定める場合を除き、別表第1号ワに定める額とする。

(自動車線の定期旅客運賃計算方の特例)
第101条 連続して2以上の自動車線にまたがる場合の定期旅客運賃は、別に定める場合を除いて、全区間を通じた普通旅客運賃に対応する定期旅客運賃とする。

(は数となる日数を附加して一括発売する場合の定期旅客運賃)
第102条 第37条の2第2項の規定により発売する定期乗車券のは数となる日数に対する定期旅客運賃は、別に定める。

(中学校、高等学校生徒等及び特定被救護者に対する割引定期旅客運賃)
第103条 第38条の規定により割引の定期乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつて定期旅客運賃の割引を行う。
(1) 第38条第1項第1号及び第2号に定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 3割引
(2) 第38条第1項第3号から第5号までに定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 1割引
(3) 第38条第2項に定める被救護者に対しては、自動車線の通勤定期旅客運賃又は自動車線の通学定期旅客運賃について 5割引

第104条 削除

第105条 削除

第4節 回数旅客運賃

(一般普通回数旅客運賃)
第106条 一般普通回数旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 大人の一般普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
(2) 小児の一般普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道旅客運賃を10倍した額とする。

(特別車両普通回数旅客運賃)
第106条の2 特別車両普通回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人の特別車両普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃及び特別車両料金を6倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額とする。
(2) 小児の特別車両普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃及び特別車両料金を6倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額とする。

(通学用割引普通一般回数旅客運賃)
第107条 第40条の規定により通学用割引一般普通回数乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつて回数旅客運賃の割引を行う。
(1) 第40条第1項第1号に規定する学生に対しては、大人一般普通回数旅客運賃について 2割引
(2) 第40条第1項第2号に規定する生徒に対しては、大人一般普通回数旅客運賃について 5割引

(均一回数旅客運賃)
第108条 均一回数乗車券の旅客運賃は、次のとおりとする。
 東京都区内均一回数旅客運賃  1冊 2,800円
 東京電車環状線内均一回数旅客運賃  同 1,600円

(急行回数旅客運賃)
第108条の2 急行回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人の急行回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃及び大人急行料金を10倍した額とする。
(2) 小児の急行回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃小児急行料金を10倍した額とする。
2 第41条の2の規定により、急行回数乗車券を発売する場合の急行回数旅客運賃は、当該区間の大人片道普通旅客運賃及び大人急行料金に総券片数を乗じた額から割引きし、又は特定したものとすることがある。この場合、小児用を発売するときは、当該区間の小児片道普通旅客運賃及び小児急行料金に総券片数を乗じた額から割引きし、又は特定したものとする。
3 前各項の規定による普通旅客運賃を計算する場合は、第86条の規定にかかわらず、特定都区市内にある駅と当該中心駅から片道の営業キロが100キロメートルを超える鉄道区間内にある駅との相互間については、同条の規定を準用することがある。
4 第1項及び第2項の規定による普通旅客運賃を計算する場合は、第87条の規定にかかわらず、東京山手線内にある駅と当該中心駅から片道の営業キロが50キロメートルを超え100キロメートルまでの鉄道区間内にある駅との相互間については、同条の規定を準用することがある。

(自動車線特殊回数旅客運賃)
第109条 自動車線特殊回数旅客運賃は、それぞれの券片金額を10倍した額とする。

第110条 削除

第5節 団体旅客運賃

(団体旅客運賃)
第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 割引率は、次表のとおりとする。
イ 学生団体
 鉄道  航路  自動車線
 学生
生徒
児童
幼児
青年学級生
 大人  5割引  5割引  2割引
 小児  3割引  3割引  2割引
 教職員
付添人
旅行業者
 3割引  3割引  2割引
ロ 訪日観光団体
 鉄道  航路  自動車線
 1割5分引  1割5分引  1割引
ハ 普通団体
 取扱期別  鉄道  航路  自動車線
 専用臨時列車を利用する団体  第1期  5分引  5分引  1割引
 第2期  1割引  1割引  1割引
 その他の団体  第1期  1割引  1割引  1割引
 第2期  1割5分引  1割5分引  1割引
(2) 前号に規定する取扱期別の第1期と第2期の区分は、次のとおりとし、当該団体の行程中の列車等の乗車船駅における乗車船日のいずれかが第2期に該当する場合は、第2期の割引率を全行程に対して適用し、その他の行程の場合は、第1期の割引率を全行程に対して適用する。
 第1期  1月1日から同月10日まで
3月1日から5月31日まで
(北海道内各駅相互発着の場合は3月1日から4月30日まで)
7月10日から8月31日まで
10月1日から同月31日まで
12月21日から同月31日まで
 第2期  第1期以外の日
2 前項の規定によるほか、訪日観光団体及び普通団体に対しては、団体旅客が31人以上(訪日観光団体にあつては、15人以上)50人までのときはうち1人、51人以上のときは50人までごとに1人を加えた人員を無賃扱人員として旅客運賃を収受しない。

(団体旅客運賃の計算方)
第112条 団体旅客運賃の計算方は、次のとおりとする。
(1) 大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り大人普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数整理し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(2) 小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り小児普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数整理し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(3) 大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に、前各号の規定によつて算出した額を合計したものとする。
2 前項第1号及び第2号の場合において、1人当りの普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を計算する場合、区間によつて適用する割引率を異にするときは、同一割引率を適用するものごとに割引額を差し引いて、は数整理し、これを合計した額による。
3 第1項第1号の場合において、その構成人員中に割引率を異にするものがあるときは、その割引率を異にする人員ごとに同号の規定を適用する。
4 前各項の規定にかかわらず、団体旅客の行程が自動車線内各駅相互発着のときは、1人あたり普通旅客運賃から割引額を差し引いて四捨五入した額に団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。

第113条 削除

第114条 削除

(実際乗車船人員が責任人員に満たない場合の団体旅客運賃・料金)
第115条 第48条第2項の規定による条件をもつて運送の引受をした団体旅客の実際乗車船人員(無賃扱人員を含む。)が責任人員に満たない場合は、実際乗車船人員と責任人員に対する不足人員(大人・小児別に責任人員がつけられている団体については、大人・小児別の不足人員)とによつて団体が構成されているものとして、団体旅客運賃・料金を収受する。
2 前項の場合、次の各号の人員を、大人1人を小児2人に、また、小児1人を大人0.5人にそれぞれ換算(換算人員の合計に1人未満のは数が生じた場合は、そのは数を切り捨てる。)して、不足人員から差し引いて計算する。
(1) 大人及び小児に責任人員がつけられている団体について、大人又は小児の一方の人員が責任人員より減少し、他の一方が責任人員より超過したときは、その超過人員
(2) 旅客車専用扱の団体及び大人だけに責任人員がつけられている団体について、大人が責任人員より減少し、小児が加わつたときは、新たに加わつた小児の人員

第116条 削除

(団体旅客運賃を計算する場合の営業キロ又は運賃計算キロの通算)
第117条 団体旅客運賃を計算する場合の営業キロ又は運賃計算キロの通算は、第68条の規定による外、次のとおりとする。
(1)旅客が、第51条の規定により不乗区間の旅客運賃を支払うときは、前後の区間及びその不乗区間の営業キロ又は運賃計算キロを通算する。
(2) 途中において、貸切区間が介在する場合は、その前後の区間の営業キロ又は運賃計算キロを通算する。
2 普通乗車券について途中下車を禁止している区間内において途中下車をする団体旅客に対しては、当該下車駅をもつて前後の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切つて団体旅客運賃を計算する。

第118条 削除

第6節 貸切旅客運賃

(貸切旅客運賃)
第119条 第52条の規定によつて全車貸切、半車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号に掲げる人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 特別車両(合造車を除く。)
 1両につき 44人
(2) 特別車両以外の座席車(合造車を除く。)
 1両につき 80人
(3) 寝台車(合造車を除く。)
イ A寝台の設備がある寝台車
 1両につき、26人。 ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、この5割増とする。
ロ B寝台の設備がある寝台車
 1両につき、54人。 ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、72人とする。
(4) 合造車
 各車室について、前各号の旅客運賃収受定員の1/2。 ただし、その車室区分が3区分になつているときは、1/3に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、固定編成車両を貸切とする場合は、その設備定員(寝台車を貸切とする場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増しに相当する人員)に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
3 汽船貸切の貸切旅客運賃は、その都度定める。
4 自動車貸切の貸切旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 時間制の場合 別に定める。
(2) キロ制の場合 別に定める。

第120条 削除

第121条 削除

(貸切旅客運賃の最低額)
第122条 第119条第1項及び第2項又は前条の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃が50キロ分の旅客運賃に満たないときであつても、第119条又は前条の規定によつて計算した50キロメートル相当分の旅客運賃とする。

(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)
第123条 貸切旅客(自動車貸切旅客を除く。)の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、その超過人員に対して大人普通旅客運賃を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する。

(貸切旅客運賃を計算する場合の営業キロ又は運賃計算キロの通算)
第124条 第117条の規定は、貸切旅客運賃の計算をする場合に準用する。
2 前項の場合、旅客車が異なつている場合であつても、車種及び旅客運賃収受定員が同一のときは、これらの営業キロ又は運賃計算キロを通算する。

第7節 急行料金

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
 別表第1号カ、ヨ及びタに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 別表第1号カ、ヨ及びタに定める料金から500円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 800 円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 料金 1,200円 1,500円 2,100円 2,400円 2,600円 2,800円 3,200円 3,500円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
1,100円とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金 1,100円 1,300円 1,700円 2,000円 2,200円 2,400円 2,800円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
1,100円とする。
(2) 普通急行料金
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金 500円 700円 900円 1,000円 1,200円
(3) 連絡船急行料金
 宇野・高松間 1,100円
(4) 自動車急行料金
イ 早坂高原線、安家線、陸中海岸線、平庭高原線及び沼宮内線 100円
ロ 仙台盛岡急行線 30円
ハ その他の線区 50円

第126条 削除

(乗継急行券に対する急行料金)
第126条の2 第57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、同条第1号に規定する○印の急行列車に対する第125条に規定する大人急行料金について5割引した額とする。

(特殊発売する急行券に対する急行料金)
第126条の3 第57条の5第1項後段の規定により発売する遅延特約の急行券に対する割引率は、5割とする。
2 第57条の5第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロの(イ)のb及びc並びに同号ロの(ロ)のb及びcに規定する大人の特別車両料金について5割を低減したものとする。

(立席区間又は自由席区間と指定席区間とにまたがる場合の特別急行料金)
第127条 第57条第3項の規定によつて発売する特別急行券の特別急行料金は、全区間に対して指定席特急券を発売するものとみなした特別急行料金とする。

(団体旅客又は貸切旅客に対する急行料金)
第128条 団体旅客又は貸切旅客に対する急行料金は、その旅客運賃収受人員に相当する急行料金(貸切旅客の場合は、大人急行料金)とする。

第129条 削除

第8節 特別車両・船室料金

(特別車両・船室料金)
第130条 特別車両・船室料金(特別車両料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金 1,300円 2,800円 4,200円 5,400円 6,600円 7,800円
ロ 特別車両料金(B)
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  101キロメートル以上
 料金 800円 1,000円 2,000円
(2) 特別船室料金
イ 指定席特別船室料金
 青森・函館間航路  1,600円
ロ 自由席特別船室料金
(イ)青森・函館間航路  イの指定席特別船室料金から500円を低減した額
(ロ)宇野・高松間航路  500円
2 第58条第2項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、急行列車の特別車両の乗車区間に対する特別車両料金(A)とする。

(免税の特別車両料金)
第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金 1,180円 2,540円 3,810円 4,900円 6,000円 7,090円
(2) 特別車両料金(B)
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  101キロメートル以上
 料金 720円 900円 1,810円

(特別車両料金(A)の特定)
第132条 第59条の規定により発売する場合の特別車両券(A)の特別車両料金は、2,300円とする。
2 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、2,090円とする。

(団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両・船室料金)
第133条 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両・船室料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額とする。
2 前項の規定によるほか、臨時列車を利用する団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金の計算方は、別に定めることがある。

第134条 削除

第135条 削除

第9節 寝台料金

(寝台料金)
第136条 寝台料金(A寝台料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車寝台料金
イ A寝台料金
 1夜につき1個  上段 10,000円
 下段 11,000円
 個室 14,000円
ロ B寝台料金
(イ)客車(二段式)
 1夜につき1個 6,000円
(ロ)客車(三段式)
 1夜につき1個 5,000円
(ハ)電車
 1夜につき1個  上段及び中段 5,000円
 下段 6,000円
(2) 連絡船寝台料金
 青森・函館間航路 1個 2,400円

(免税の寝台料金)
第137条 通行税が免除される場合には、前条第1号イに規定するA寝台料金は、次各号に掲げるとおりとする。
 1夜につき1個  上段 9,090円
 下段 10,000円
 個室 12,700円

(団体旅客又は貸切旅客に対する寝台料金)
第138条 団体旅客又は貸切旅客に対する寝台料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額とする。
2 前項の規定により旅客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対する寝台料金を収受する場合、その旅客運賃収受人員と寝台車の寝台設備定員(寝台車室の合造車を全車使用するものにあつては、各車室の合計寝台設備定員。以下この項において同じ。)とに差異があるときは、次の各号によつて寝台料金を収受する。
(1) 旅客運賃収受人員が寝台設備定員に満たないときは、当該寝台車の寝台設備のうち、寝台料金の高額な寝台設備からこれに充当するものとして寝台料金を計算する。
(2) 旅客運賃収受人員が寝台設備定員を超えるときは、その超過人員に対する寝台料金は、当該寝台車の寝台設備のうち寝台料金の最も低額なものによつて計算する。

第139条 削除

第10節 座席指定料金

(大人座席指定料金)
第139条の2 大人座席指定料金は、500円とする。

(大人座席指定料金の特定)
第139条の3 第62条の規定によつて発売する座席指定券の大人座席指定料金は、300円とする。

(乗継座席指定券に対する座席指定料金)
第139条の4 第61条の2の規定による乗継ぎをする場合の座席指定料金は、第57条の2第1号の表イ、ロ及びハの各項に規定する○印の1個の普通急行列車に対する前2条に規定する大人座席指定料金について、5割引した額とする。

(団体旅客に対する座席指定料金)
第139条の5 団体旅客に対する座席指定料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額とする。

第11節 特殊料金

(航送料金)
第140条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出により青森・函館間航路に限り、その旅客車(食堂車・旅客輸送のための荷物車を含む。)の航送の取扱をする。
2 前項の規定による取扱をする場合の航送料金は、1両1回について41,900円とし、団体乗車券又は貸切乗車券によつてあわせ収受する。

(乗車整理料金)
第140条の2 国鉄において特に必要と認める場合は、乗車整理料金を収受して列車の始発駅等における座席確保の取扱いをする。
2 前項の規定による乗車整理料金は、旅客1人につき300円とする。ただし、別に定める場合は、特定の額とすることがある。
3 前項の規定にかかわらず、団体旅客に対する乗車整理料金は、1人につき100円とし、第111条第2項の規定による無賃扱人員については収受しない。 この場合、乗車整理料金は、団体乗車券によつてあわせて収受することがある。
4 前各項の規定によるほか、取扱列車、取扱駅等については、そのつど関係の駅に掲示する。

(食堂車の貸切料金)
第141条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、団体旅客又は貸切旅客の申出により食堂車(ビュフェ式を含む。以下同じ。)を急行列車又は国鉄において特に認めた列車に連結し、次の各号の食堂車貸切料金を収受して貸切の取扱いをする。
(1) 全車のもの 1両1キロメートルにつき 160円
(2) 半車のもの 同 70円
2 食堂車の貸切料金は、食堂車の連結区間について、当該団体旅客又は貸切旅客の旅客運賃計算に使用した営業キロによつて計算する。
3 食堂車の貸切料金の最低額は、50キロメートルに相当する額とする。
4 食堂車の貸切料金は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて、あわせ収受する。

(専用線料金)
第142条 専用線(特定旅客の専用する側線をいう。以下同じ。)に旅客車専用扱の団体旅客の旅客車又は貸切車を連結した列車を運転する場合は、当該専用線の営業キロ(往復の場合は、打ち切つて各別とする。)に対する貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金として収受する。この場合、専用線の営業キロが50キロメートル未満であつても貸切旅客運賃の最低額を適用しないで、実際の営業キロによる貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金とする。
2 前項の規定による専用線料金は、団体乗車券又は貸切乗車券によつてあわせ収受する。

(車両の留置料金)
第143条 旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間を超えるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間を超えるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1) 機関車 1両につき2時間までごとに 5,200円
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 1,800円
2 前項の規定による車両の留置料金を団体乗車券又は貸切乗車券の発売駅において収受する場合は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて、あわせ収受する。
3 第1項の規定にかかわらず、機関車を留置して暖房を行う場合は、第144条の規定による機関車の暖房料金を収受する時間は、機関車の留置時間から差し引いて車両の留置料金を計算する。

(暖房料金)
第144条 国鉄において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、5,800円、暖房車又は定置暖房設備による場合は2,900円とする。

(旅客車専用扱又は貸切取消の場合の回送料)
第145条 旅客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する旅客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全営業キロについて、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間の営業キロは、打ち切つて各別に計算する。
(1) 機関車 1両1キロメートルにつき 590円
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 220円
2 前項の規定による回送料は、保証金を収受したものにあつてはこれを収受しない。

(暖房用機関車の回送料)
第146条 第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全営業キロについて、1両1キロメートルにつき590円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間の営業キロは、打ち切つて計算する。

第4章 乗車券類の効力

第1節 通則

(乗車券類の使用条件)
第147条 乗車券類は、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもつて1人に限るものとする。ただし、定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)については、その使用回数を制限しない。
2 第208条後段の規定により、別表第2号の2に掲げる行程表又は席番表を添付して発売した団体乗車券(第223条の規定により団体乗車券として発売した特殊指定共通券を含む。)は、当該行程表又は席番表とともに使用する場合に限つて相当の団体乗車券とする。
3 指定券であつて、当該指定券に記載する内容の一部に代えるため、別表第3号に掲げる指定席券を交付したものについては、当該指定席券とともに使用する場合に限つて相当の指定券とする。
4 原乗車券又は原急行券とともに使用することを条件とした乗車変更用の乗車券類は、原乗車券又は原急行券とともに使用する場合に限つて相当の乗車券類とする。ただし、原乗車券が鉄道発自動車線着又は自動車線内各駅相互発着の場合の区間変更用特別補充券については、原乗車券を必要としない。
5 同一旅客は、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車船については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。
6 乗車券類は、乗車船以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。

(乗車券類の効力の特例)
第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して普通列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の特別車両に乗車する場合。
(2) 自由席特急回数乗車券を使用して普通急行列車の指定席以外の座席車(特別車両を除く。)に乗車する場合
(3) 大人用の乗車券類を小児が使用して乗車船する場合。
(4) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車船する場合。

(券面表示事項が不明又は不備の乗車券類)
第149条 乗車券類は、その券面表示事項が不明となつたときは、使用することができない。
2 前項の規定により使用できない乗車券類を所持する旅客は、これを駅(定期乗車券及び急行回数乗車券にあつては、発行駅)に差し出して書替を請求することができる。
3 前項の規定により旅客から書替の請求があつた場合は、旅客に悪意がないと認められ、かつ、その不明事項が判別できるときに限つて、当該乗車券類と引換に再交付の取扱をする。
4 前各項の規定は、券面表示事項又は様式の整つていない乗車券類について準用する。

(不乗区間に対する取扱い)
第150条 旅客は、第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を開始し、又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から乗車船した場合の不乗区間については、乗車船の請求をすることができない。

(有効期間の起算日)
第151条 乗車券類の有効期間は、有効期間の開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車券類を発行した当日から起算する。

(小児用乗車券類の効力の特例)
第152条 小児用の乗車券類は、その有効期間中に、使用旅客の年齢が12才に達した場合であつても、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。

(乗車券類不正使用未遂の場合の取扱方)
第153条 旅客が、当該乗車船について効力のない乗車券類を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。ただし、他の乗車船について使用できるものであつて、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、この限りでない。

第2節 乗車券の効力

(有効期間)
第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ) 鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間をまたがる乗車券の有効期間は、営業キロが100キロメートルまでのときは1日、100キロメートルを超え200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルを超えるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する有効期間に1日を加えたものとする。ただし、第156条第2号に規定する大都市近郊区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。
(ロ) 自動車線内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。ただし、別に定める区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、2日とする。
(ハ) 鉄道又は航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の有効期間は、(イ)の有効期間に1日を加えたものとする。ただし、全区間の営業キロが100キロメートルまでのときは、1日とする。
ロ 往復乗車券
 片道乗車券の有効期間の2倍とする。
ハ 連続乗車券
 各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。
(2) 定期乗車券
イ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
 1箇月・3箇月又は6箇月とする。
ロ 特殊均一定期乗車券
 1箇月とする。
ハ 特別車両定期乗車券
 1箇月又は3箇月とする。
ニ 自動車線回数定期乗車券
 1箇月(暦月)とする。
(3) 回数乗車券
イ 一般普通回数乗車券、均一回数乗車券及び急行回数乗車券
 3箇月とする。ただし、通学用割引一般普通回数乗車券にあつては6箇月とする。
ロ 特別車両普通回数乗車券
 1箇月とする。
ハ 自動車線特殊回数乗車券
 有効期限を定めない。
(4) 団体乗車券
 その都度定める。
(5) 貸切乗車券
 その都度定める。
2 第69条から第71条まで及び第86条から第88条までの規定によって、旅客運賃の計算をする普通乗車券の有効期間は、その旅客運賃を計算する場合の営業キロによって計算する。この場合、運賃計算キロによつて旅客運賃を計算するときにおいても、当該区間の営業キロによる。
3 旅客運賃が同額のため、2駅以上を共通の着駅とした普通乗車券の有効期間は、第1項第1号の規定にかかわらず、その最遠駅着の営業キロによつて計算する。

(継続乗車船)
第155条 入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限つて、その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、列車等に接続のため待合せをさせるときは、指定した列車等に乗り継ぐ場合に限り、継続乗車船しているものとみなす。

(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券又は自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合及び別に定める自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券(第192条第6号に規定するものを除く。)を使用する場合で、国鉄が指定した駅に下車したときを除く。
(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・平塚間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線中東京・大月間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・小山間及び日暮里・尾久・赤羽間、常磐線中日暮里・土浦間、川越線、高崎線中大宮・熊谷間、総武本線中東京・成東間及び御茶ノ水・錦糸町間、京葉線、外房線中千葉・茂原間、内房線中蘇我・木更津間、成田線中佐倉・我孫子間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。
ロ 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、関西本線中木津・湊町間、片町線、和歌山線中王寺・高田間及び阪和線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
(注)新幹線新大阪・西明石間(新大阪駅及び西明石駅を除く。)は、大阪近郊区間には含まれない。
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間、香椎線、篠栗線、甘木線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、田川線、伊田線、糸田線、筑豊本線、宮田線、後藤寺線、漆生線及び上山田線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)
(3) 第86条及び第87条の規定によつて発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された特定都区市内又は東京山手線内にある駅
(4) 鉄道又は航路と自動車線とにまたがる普通乗車券で、全区間の営業キロが片道100キロメートルをこえるものを使用する場合は、自動車線区間内の駅。ただし、国鉄が指定した駅を除く。
(5) 自動車線回数定期乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(6) 回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(7) 国鉄が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅

(選択乗車)
第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(1) 新旭川以遠(旭川方面)の各駅と紋別・渚骨間の各駅との相互間(名寄経由、遠軽経由)
(2) 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田以遠(田尻又は上涌谷方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)
(2)の2 小牛田以遠(松山町又は上涌谷方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)
(2)の3 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・小牛田間、仙台・古川間)(一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間)
(2)の4 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田・古川間の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の小牛田・古川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(2)の5 新花巻以遠(小山田方面)の各駅と盛岡以遠(厨川、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)
(2)の6 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と新花巻以遠(小山田方面)の各駅との相互間(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)
(2)の7 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と花巻以遠(二枚橋方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)
(2)の8 花巻以遠(村崎野方面)の各駅と盛岡以遠(厨川、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)
(2)の9 一ノ関以遠(有壁又は真滝方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(金ケ崎方面)の各駅との相互間(一ノ関・水沢間、一ノ関・水沢江刺間)
(2)の10 北上以遠(村崎野又は柳原方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(陸中折居方面)の各駅との相互間(北上・水沢間、北上・水沢江刺間)
(3) 岩沼以遠(槻木又は亘理方面)の各駅又は羽前千歳以遠(北山形又は南出羽方面)の各駅と、塩釜又は本塩釜駅との相互間(仙台・塩釜間、仙台・西塩釜又は本塩釜間)
(4) 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と松島又は松島海岸駅との相互間(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)
(5) 仙台以遠(北仙台又は長町方面)の各駅と、品井沼以遠(鹿島台方面)又は高城町以遠(手樽方面)の各駅との相互間(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩釜間)
(5)の2 福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅と仙台以遠(北仙台、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)
(5)の3 福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(東白石方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)
(5)の4 仙台以遠(北仙台、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(越河方面)の各駅との相互間(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)
(6) 新津以遠(古津又は東新津方面)の各駅と、新発田以遠(加治方面)の各駅との相互間(羽越本線経由、信越本線及び白新線経由)
(6)の2 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新発田以遠(加治方面)の各駅との相互間(新幹線・白新線経由、信越本線・羽越本線経由)
(6)の3 長岡以遠(宮内方面)の各駅と東三条以遠(保内方面)の各駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)
(6)の4 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新潟以遠(白山又は東新潟方面)(長岡・燕三条間、長岡・東三条間)(新潟・燕三条間、新潟・東三条間)
(6)の5 長岡以遠(宮内方面)の各駅と・燕三条駅間の各駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の東三条・燕三条間内では、途中下車の取扱いをしない。
(6)の6 高崎以遠(倉賀野又は北高崎方面)の各駅と越後湯沢以遠(石打方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(6)の7 越後湯沢以遠(石打方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(沼田方面)の各駅との相互間(越後湯沢、後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(6)の8 高崎以遠(倉賀野又は北高崎方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(上牧方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)
(7) 大宮以遠(日進又は与野方面)の各駅と、桐生以遠(相老方面)の各駅との相互間(井野及び前橋経由、小山経由)
(8) 日暮里以遠(鶯谷、西日暮里又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(9) 佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅との相互間(総武本線経由、成田線経由)
(9)の2 蘇我以遠(本千葉方面)の各駅と館山・安房鴨川間の各駅との相互間(外房線経由、内房線経由)。 この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の館山・安房鴨川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(10) 小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線経由)。 この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(11) 東京以遠(神田、新日本橋又は八丁堀方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(東京・横浜間、東京・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(12) 小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)
(13) 大船以遠(藤沢又は北鎌倉方面)の各駅と桜木町・磯子間の各駅との相互間 (戸塚経由、本郷台経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では、途中下車の取扱いをしない。
(13)の2 横浜以遠(東神奈川方面)の各駅と磯子・本郷台間の各駅との相互間 (桜木町経由、戸塚経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では、途中下車の取扱いをしない。
(14) 小野又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅との相互間(川岸経由、塩尻経由)。 この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(14)の2 辰野以遠(宮木方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(小野経由、岡谷経由)。 この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(15) 大府以遠(共和方面)の各駅と、刈谷又は緒川駅との相互間 (大府・刈谷間、大府・緒川間)
(16) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、名古屋・岐阜間及び名古屋・岐阜羽島間相互間発着を除く。
(17) 米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(18) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(18)の2 亀山以遠(関方面)の各駅と、鈴鹿・東一身田間の各駅との相互間(河原田経由、津経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(19) 柘植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本方面)の各駅、安治川口駅又は桜島駅との相互間 (草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)
(20) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)
(21) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・湊町間)
(22) 大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(23) 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(24) 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(25) 西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(25)の2 相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(岡山方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
(26) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(27) 徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(大竹方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
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(28) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(29) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(30) 居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(31) 小郡以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(32) 益田以遠(石見津田方面)の各駅と、厚狭以遠(埴生方面)の各駅との相互間(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)
(33) 益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(34) 仙崎又は長門市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(35) 門司以遠(小倉方面)の各駅と、下関又は門司港駅との相互間(門司・下関間、門司・門司港間)
(36) 水巻以遠(遠賀川方面)又は中間以遠(筑前垣生方面)の各駅と、若松又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(37) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、田川後藤寺以遠(池尻・船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(38) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(39) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(40) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)又は霧島西口以遠(大隈横川方面)の各駅との相互間(隼人・霧島西口間、隼人・霧島神宮間)
(41) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)
2 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び回数乗車券(併用となるものを含む。)所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。この場合、普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。

(特定区間におけるう回乗車)
第158条 第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかつこ内の○印のない経路をう回して乗車することができる。
2 第69条第1項各号の区間内において2枚以上の普通乗車券を併用して乗車する旅客は、その券面に表示された経路にかかわらず、同号かつこ内の他方の経路を乗車することができる。ただし、他方の経路の乗車中においては、途中下車をすることができない。

(特定区間を通過する場合のう回乗車)
第159条 旅客は、普通乗車券・回数乗車券又は団体乗車券によつて、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。

(特定区間発着の場合のう回乗車)
第160条 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。 ただし、う回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。
2 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、前項の規定によりう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、区間変更として取り扱う。

(定期乗車券による急行列車等への乗車船禁止)
第161条 旅客は、別に定める場合を除き、定期乗車券を使用して、次の各号の列車等又は車船室に乗車船することができない。
(1) 急行列車・急行連絡船又は急行自動車
(2) 運輸上の必要により国鉄が特に指定する列車等
(3) 寝台券又は座席指定券を必要とする車船室
2 前項の規定によるほか、特別車両定期乗車券以外の定期乗車券を使用する旅客は、普通列車の特別車両に乗車することができない。

第162条 削除

(回数乗車券の同時使用)
第163条 普通回数乗車券及び均一回数乗車券は、同行する旅客のある場合に、当該回数乗車券の最終券片を所持する旅客と同時に使用し、かつ、旅行を終了するまで同行するときに限り、これを使用することができる。
(注) 急行回数乗車券については表紙、自動車線特殊回数乗車券については最終券片を所持する旅客と同行しない場合でも使用することができる。
2 大人用の回数乗車券(特別車両普通回数乗車券及び自動車線特殊回数乗車券を除く。)は、これを小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。

(割引回数乗車券の効力)
第163条の2 前条の規定にかかわらず、旅客運賃割引証によつて購入した割引回数乗車券を所持する旅客は、当該回数乗車券を同行する旅客と同時に使用することができない。

(改氏名の場合の定期乗車券の書替)
第164条 定期乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これを駅に差し出して、その氏名の書替を請求しなければならない。

(乗車券が前途無効となる場合)
第165条 乗車券(往復乗車券・連続乗車券又は回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の1に該当する場合は、その後の乗車船については無効として回収する。
(1) 旅客が途中下車できない駅に下車したとき。
(2) 旅客が第312条第1項第1号第313条又は第314条の取扱いを受けたとき。
(3) 伝染病予防法第18条の規定によつて途中で下車させられたとき又は鉄道営業法(明治33年法律第65条)第42条の規定によつて車外に退去させられたとき。

(前途無効となる乗車券の特例)
第166条 旅客が第86条及び第87条又は第160条第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着の場合を除く。)の場合の乗車券を使用して、発駅と同一の特定都区市内若しくは東京山手線内又は第70条に掲げる図の太線区間内にある駅に下車した場合であつて、実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通旅客運賃を支払つたときは、前条の規定にかかわらず、その乗車券を旅行開始前又は使用開始前のものと同一の効力をもつものとして取り扱う。ただし、旅客運賃の払いもどしについては、旅行開始後又は使用開始後の乗車券として取り扱うものとする。

(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 使用資格者を限定して発売した割引の乗車券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。
(3) 第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。
(4) 資格等を偽つて発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項(途中下車印を含む。)を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは回数乗車券又は普通乗車券と回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8) 身分証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(9) 有効期間を経過した乗車券を使用したとき。 ただし、第155条に規定する場合を除く。
(10) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき。
(11) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。 ただし、第152条に規定する場合を除く。
(12) 乗車船する列車等を指定した乗車券で、指定以外の列車等に乗車船したとき。
(13) 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(14) その他乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車船した場合に準用する。

(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後(第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。
(8) 有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10) 通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による身分証明書を携帯していないとき。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又は第161条第2項の規定に違反して乗車したとき。
(12) その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車船した場合に準用する。

(自動車線回数定期乗車券の券片の効力)
第168条の2 自動車線回数定期乗車券の券片は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 旅行開始前に切り離したとき
(2) 旅行開始後に切り離した券片を、当該回数定期乗車券の表紙を所持しないで使用したとき

(回数乗車券の券片等の効力の特例)
第169条 普通回数乗車券及び均一回数乗車券の券片は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 旅行開始前に切り離したとき
(2) 旅行開始後切り離した券片を旅行を終了するまで、当該回数乗車券の最終券片とともに所持しないで使用したとき
(3) 第163条の規定により同行する旅客が使用する券片を、当該回数乗車券最終券片を所持する旅客と同行しないで使用したとき
2 第172条第3項及び第174条の規定は、急行回数乗車券の券片の効力について準用する。

(通学定期乗車券等の効力)
第170条 通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者の発行した次の様式による身分証明書を携帯する場合に限つて有効とする。
(1) 一般用(様式省略)
(2) 通学定期乗車券購入兼用(様式省略)
2 指定学校においてその代表者が発行した身分証明書又は学生証で、前項に規定する様式に準ずるものは、同項の身分証明書に代用することができる。

(学生用割引乗車券等の効力)
第171条 学校学生生徒旅客運賃割引証を使用して購入した乗車券は、当該割引証に記入されている学生又は生徒が、その在学する指定学校の代表者の発行した前条所定の身分証明書を携帯する場合に限つて使用することができる。
2 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した普通乗車券は、当該割引証に記入されている被救護者又は付添人が、当該施設の代表者の発行した次の様式による旅行証明書を携帯する場合に限つて使用することができる。(様式省略)
3 前項の旅行証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。
4 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した付添人普通乗車券(付添人だけ往復として購入した往復乗車券の復片を除く。)は、付添人が被救護者と同行する場合に限つて使用することができる。

第3節 急行券の効力

(急行券の効力)
第172条 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車、急行連絡船又は急行自動車に限つて、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車船することができる。
2 団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売した急行券を所持する団体旅客又は貸切旅客は、その券面に指定された急行列車、急行連絡船又は急行自動車に、券面に表示された区間に限つて乗車船することができる。
3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内の1個の急行列車(第57条の5第1項後段の規定により発売した遅延特約の急行券にあつては、発売当日の別に指定した急行列車)に、1回に限つて使用することができる。また、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、乗車後に当該急行券の有効期間が経過したときであつても、乗車日が有効期間内のときは、当該急行券は、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。
4 次の各号に掲げる乗車券類を急行券のみに使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車日から2日以内の1個の普通急行列車に、1回に限つて、また、券面に営業キロ地帯が表示されているときは、当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、前項後段の規定を適用する。
(1) 第214条第1号第215号第1号及び第216条第1号に規定する急行・特別車両券(A)(特別急行・特別車両券(A)を除く。)
(2) 第217条第1号及び第218条に規定する急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)
(3) 第219条及び第220条に規定する急行・座席指定券
(4) 第222条の2及び第223条に規定する急行・特別車両券(A)(特別急行・特別車両券(A)を除く。)、急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)又は急行・座席指定券
5 第57条の2の規定による急行券を所持する旅客は、その急行券を同条第3号の規定により証明を受けた乗車券とともに使用する場合に限つて、前各項の定めるところにより乗車することができる。

(指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱い)
第173条 指定席特急券は、これを所持する旅客が、その指定の乗車駅で乗車しない場合は、他の旅客にその座席又は旅客車を指定して急行券の発売をすることがある。この場合、指定駅で乗車しなかつた旅客は、当該急行券に指定された座席を請求し、又は旅客車に乗車することができない。

(急行券が無効となる場合)
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき。
(2) 券面表示事項を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(3) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
(4) 有効期間を経過した急行券を使用したとき。
(5) 係員の承諾を得ないで、急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(6) 大人が小児の急行券を使用したとき。
(7) 指定急行券を指定以外の急行列車、急行連絡船又は自動車に使用したとき。
(8) 第57条の2の規定による急行券を同条第3号の規定により証明を受けた乗車券以外の乗車券とともに使用したとき。
(9) その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した急行券を使用して急行列車に乗車した場合に準用する。

第4節 特別車両・船室券の効力

(特別車両・船室券の効力)
第175条 指定特別車両・船室券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車又は連絡船の座席に限り、乗車船することができる。
2 自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内(営業キロ地帯が100キロメートルまでの特別車両券(B)にあつては、第214条第4号に規定する普通列車・連絡船用のものを除き、発売日と同一の日)の1個の特別車両又は特別船室に、1回に限り、券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車船することができる。この場合、乗車船後に当該自由席特別車両・船室券の有効期間が経過したときであつても、乗車船日が有効期間内のときは、当該自由席特別車両・船室券は、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅までは、これを使用することかできる。
3 第58条第2項の規定により急行列車と普通列車とにまたがつて発売された特別車両券(A)を所持する旅客は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該普通列車の特別車両にそのまま乗車することができる。

(指定特別車両・船室券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い)
第176条 第173条又は第174条の規定は、指定特別車両・船室券によつて指定駅から乗車船しない場合又は特別車両・船室券が無効となる場合に準用する。

第177条 削除

第5節 寝台券の効力

(寝台券の効力)
第178条 寝台券の所持する旅客は、その券面に指定された寝台に限つて使用することができる。

(寝台券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い)
第179条 第173条又は第174条の規定は、寝台券によつて指定駅から乗車しない場合又は寝台券が無効となる場合に準用する。

第180条 削除

(寝台の使用制限)
第181条 同一寝台券によつて、2人以上の旅客が、1個の寝台を同時に又は交互に使用することはできない。ただし、大人が使用する場合は、小児・幼児又は乳児と合わせて2人まで、小児(第73条第2項第4号の規定により小児とみなした幼児及び乳児を含む。)が使用する場合は、小児・幼児又は乳児と合わせて2人まで使用することができる。

(寝台の使用区間)
第182条 寝台の使用区間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 組立て及び解体を行う列車寝台の使用区間は、当該列車の運転区間内において、寝台の組立てを終了してから解体を開始するまでの区間とする。
(2) 組立て及び解体を行わない列車寝台の使用区間は、当該列車の運転区間とする。ただし、別に定める列車については、運転区間の一部区間を使用区間とすることがある。
(3) 連絡船寝台の使用区間は、当該連絡船の運航区間とする。

第6節 座席指定券の効力

(座席指定券の効力)
第182条の2 座席指定券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車若しくは座席又は連絡船の座席に限つて乗車船することができる。

(座席指定券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い)
第182条の3 第173条又は第174条の規定は、座席指定券によつて指定駅から乗車しない場合又は座席指定券が無効となる場合に準用する。

第5章 乗車券類の様式

第1節 通則

(乗車券類の表示事項)
第183条 乗車券類の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(1) 旅客運賃・料金額
(2) 有効区間
(3) 有効期間
(4) 発売日付
(5) 発売箇所名
2 次の各号に掲げる乗車券類にあつては、前項に規定する表示事項の一部を省略することがある。
(1) 自動車線内各駅相互発着の乗車券類
(2) 臨時に発売する乗車券類
(3) その他特殊の乗車券類

(この章に規定する乗車券類の様式の変更又は補足等)
第184条 この章において規定する乗車券類の様式は、印刷上の形式であつて、それぞれの乗車券類は、相当の事項を印刷するとともに、発売する際に、不足する事項又は印刷する事項を記入式とした事項等については、印章を押し、記載し、切断し、又は入鋏する等の方法によつて補うものとする。
2 乗車券類の様式は、必要によつて、次の各号に定めるところにより変更することがある。
(1) 前条第1項に規定する表示事項
イ 表示事項の一部の裏面表示
ロ 表示事項の配列の変更
(2) 前号以外の様式
イ 乗車券類の寸法の変更
ロ 表示事項の表示箇所、配列又は表示方法の変更
ハ 表示事項の一部の省略又は追加
3 乗車券類の様式で、大人、小児等に共用できる様式のものであつても、専用の様式のものを使用することがある。
4 小児用等の乗車券類は、次の各号に規定する記号を関係券片の表面に影文字等をもつて印刷する。
(1) 小児用の乗車券類 「小」
(2) 学生割引用の乗車券(通学定期乗車券を除く。)
イ 国鉄線について割引となるもの 「学」
ロ 国鉄以外の会社線(以下「連絡会社線」という。)について割引となるもの「社学」
(3) 往復割引用の乗車券
(4) 割引用の通学定期乗車券
イ 第103条第1号の規定によるもの 「小中」
ロ 第103条第2号の規定によるもの 「高」
(5) 特別車両定期乗車券 「G」
5 普通乗車券と急行券、普通乗車券と特別車両券(急行・特別車両券を含む。)、普通乗車券と寝台券(急行・寝台券を含む。)及び普通乗車券と座席指定券(急行・座席指定券を含む。)とは、それぞれ1枚(連続して1枚としたものを含む。)のものとすることがある。

第185条 削除

(字模様の印刷)
第186条 この章に規定する乗車券類には、別に定める場合を除き、表面に次の各号に掲げる字模様を印刷する。
(1) 一般用(字模様省略)
(2) 特殊用(字模様省略)

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。
(1) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算に従つて表示する。 ただし、第71条第3項但書の規定により内方駅を発又は着の営業キロにより旅客運賃を計算する乗降場については、その乗降場名を、また、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、乗車船する列車等の発駅名及び着駅名を表示する。
(2) 大都市近郊区間内各駅相互発着及び発着区間の営業キロが片道100キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて、また、着駅名を金額をもつて表示することがある。
(3) 自動車線内各駅相互発着の乗車券にあつては、駅名を簡記し、又は着駅名を金額をもつて表示することがある。
(4) 第86条第87条第108条の2第3項及び同条第4項の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の行程・料金欄の発駅及び着駅については、実際に乗降する駅名を表示する。
(例) (和文) (英文)
 第86条及び第108条の2第3項の場合  東京都区内  TOKYO CITY ZONE
 横浜市内・川崎・ 鶴見線内
「横浜市内・川崎」と表示することがある。
 YOKOHAMA ZONE
 神戸市内
「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。
 KOBE CITY ZONE
 広島市内
「広島市内(海田市駅・向洋駅を含む。)」と表示することがある。
 HIROSHIMA CITY ZONE
 福岡市内
「福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)」
と表示することがある。
 FUKUOKA CITY ZONE
 第87条及び第108条の2第4項の場合  東京山手線内   LOOP ZONE
(5) 前号本文の規定による駅名の表示は、特別補充券等にあつては、「都区内」又は「赤羽」の例により簡記し、又は略図をもつて表示することがある。
(6) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券、常備急行回数乗車券(新幹線用のものを除く。)及び常備急行券(指定急行券を除く。)にあつては、旅客運賃又は急行料金が2駅以上の着駅又は下車駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅又は下車駅として表示することがある。この場合、着駅名(常備往復乗車券の復片にあつては発駅名)は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、「」、「」、「」又は「」の例により、また、下車駅は「」又は「」の例により表示する。
(7) 第88条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名の表示方は、「新大阪・大阪から」、「大阪・新大阪ゆき」の例により表示する。
(8) 乗車券類の表示事項は、英文と併記することがある。この場合、着駅名は「」、発着駅名は
」の例により表示する。
(9) 通行税法に定める通行税が課せられている旅客運賃・料金額は「¥何円税1割共」の例により、通行税が課せられていないものにあつては、「¥何円」の例により表示する。
(10) 第57条の2の規定による場合の急行券の標記は「急行券(乗継)」の例により表示する。
(11) 第57条の3第2項の規定による場合の特別急行券の標記は、「B自由席特急券」の例により「B」を冠記して表示する。

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については表面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。 ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条及び第107条第2号の規定による学生割引
(イ) 国鉄線について割引となるもの
 
(ロ) 連絡会社線について割引となるもの
 
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ) 被救護者用
 
(ロ) 付添人用
 
ハ 第94条の規定による往復割引
 
ニ 第74条の3の規定による臨時特殊割引
(イ) 割引率の明らかなもの
 
(ロ) 国鉄線と連絡会社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
 「又は「
(ハ) (イ) 及び(ロ) 以外のもの
 
ホ 第103条各号の規定による定期割引
(イ) 第1号の規定によるもの
 
(ロ) 第2号の規定によるもの
 
(ハ) 第3号の規定によるもの
ヘ 第107条第1号の規定による学生割引
(2) 大人用又は大人小児用の乗車券を小児用とするもの
イ 大人用の乗車券を小児用に代用するもの及び大人小児用の普通回数乗車券を小児に発売するもの
 
ロ 乗車券類発売機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの
 又は
(3) 旅客運賃・料金を後払とするもの
 
(4) 通行税が免除されるもの
(5) 再交付するもの
 
(6) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券を、その有効期間の開始日前から有効とさせるもの
 
(7) 普通乗車券、急行券又は特別車両・船室券で有効期間の開始日を発売日後の日とするもの
  月 日から有効  但し表面に表示しがたいときは裏面に表示し、表面にはと表示する。
(8) 使用資格者であることの証明書類の携帯を必要とするもの
 「」又は「証 第 号」
(9) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
 
(10) 第57条の2又は第61条の2の規定により証明をする乗車券、急行券及び座席指定券に対するもの
 
(11) 第57条の5第1項の規定により発売する急行券に対するもの
イ 第57条の5第1項本文の規定に該当するもの
 
ロ 第57条の5第1項後段の規定に該当するもの
 
2 常備式の乗車券類に前項第1号、第4号及び第11号ロに規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額及び有効期間を訂正しない。

第2節 乗車券の様式

第1款 普通乗車券の様式

(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式大人小児用(様式省略)
(2) 矢印式大人小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(様式省略)
(3) 地図式
イ 一般用
  大人用・小児用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用
  大人小児用(様式省略)
(4) 相互式大人小児用(様式省略)
(5) 金額式
イ 一般用
  大人小児用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用
  大人用・小児用(様式省略)

(準常備片道乗車券の様式)
第190条 準常備片道乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 着駅準常備式大人小児用(様式省略)
(2) 発駅準常備式大人小児用(様式省略)

(補充片道乗車券の様式)
第191条 補充片道乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人用・小人用(様式省略)

(車内片道乗車券の様式)
第192条 車内片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 金額入鋏式大人小児用(様式省略)
(2) 駅名入鋏式大人小児用(様式省略)
(3) 駅名・金額入鋏式大人小児用(様式省略)
(4) 駅名固定式大人用・小児用(様式省略)
(5) 均一駅名入鋏式大人小児用(様式省略)
(6) 金額式大人小児用(様式省略)

(常備往復乗車券の様式)
第193条 常備往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人小児用(様式省略)

(準常備往復乗車券の様式)
第194条 準常備往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人用・小児用(様式省略)

(補充往復乗車券の様式)
第195条 補充往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人用・小人用(様式省略)

(常備連続乗車券の様式)
第196条 常備連続乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人小児用(様式省略)

第197条 削除

(補充連続乗車券の様式)
第198条 補充連続乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人用・小児用(様式省略)

第2款 定期乗車券の様式

(常備定期乗車券の様式)
第199条 常備定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通勤・通学定期乗車券大人用・小児用(様式省略)
(2) 特別車両定期乗車券大人用・小児用(様式省略)
(3) 特殊均一定期乗車券大人用(様式省略)

(準常備定期乗車券の様式)
第200条 準常備定期乗車券(特殊均一定期乗車券及び自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 期間指定式大人用・小児用(様式省略)
(2) 区間指定式大人用・小児用(様式省略)
(3) 通学区分指定式大人小児用(様式省略)

(補充定期乗車券の様式)
第201条 補充定期乗車券(特殊均一定期乗車券及び自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次のとおりとする。
大人用・小児用(様式省略)

(自動車線回数定期乗車券の様式)
第202条 自動車線回数定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用(様式省略)

第3款 回数乗車券の様式

(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人小児用(様式省略)
(2) 特別車両普通回数乗車券大人小児用(様式省略)

(補充普通回数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用(様式省略)
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用(様式省略)

第205条 削除

第206条 削除

(均一回数乗車券の様式)
第207条 均一回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 東京都区内均一回数乗車券(様式省略)
(2) 東京山手線内均一回数乗車券(様式省略)

(急行回数乗車券の様式)
第207条の2 急行回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人用・小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 新幹線用(様式省略)
(2) 補充式大人用・小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 新幹線用(様式省略)

(自動車線特殊回数乗車券の様式)

第207条の3 自動車線特殊回数乗車券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)

第4款 団体乗車券の様式

(団体乗車券の様式)
第208条 団体乗車券の様式は、次のとおりとする。この場合、指定券等を必要とする団体については、別表第2号の2に掲げる行程表又は席番表を添付する。(様式省略)

第5款 貸切乗車券の様式

(貸切乗車券の様式)
第209条 貸切乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般用
 一般用の貸切乗車券の様式は、前条に規定する団体乗車券の様式の団体の文字を貸切と訂正したものとする。
(2) 自動車専用(様式省略)

第210条 削除

第3節 急行券の様式

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 新幹線用(様式省略)
(2) 立席特急券大人小児用(様式省略)
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 着駅名表示式
(イ) 一般用(様式省略)
(ロ) 新幹線用(様式省略)
(ハ) 乗車券類発売機用
 大人子供用(様式省略)
(注) 第57条の5第1項の規定により発売する場合は、第188条第1項第11号に規定する記号は
」の例により表示される。
(4) 特定特急券大人小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 新幹線用(様式省略)
(5) 普通急行券大人小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(様式省略)
(6) 遅延特約の急行券大人小児用(様式省略)
(7) 連絡船急行券大人小児用(様式省略)
(8) 自動車急行券大人小児用(様式省略)

(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
(イ) 着駅料金準常備(様式省略)
(ロ) 発駅名固定着駅準常備(様式省略)
ロ 新幹線用(様式省略)
(2) 立席特急券大人小児用(様式省略)
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般式(様式省略)
ロ 着駅名表示式
(イ) 一般用(様式省略)
(ロ) 新幹線用(様式省略)
(4) 普通急行券大人小児用(様式省略)

(車内急行券の様式)
第213条 車内急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 指定席特急券大人小児用(様式省略)
ロ 自由席特急券大人小児用(様式省略)
ハ 普通急行券大人小児用(様式省略)
(2) 駅名固定式大人小児用(様式省略)

第4節 特別車両・船室券の様式

(常備特別車両・船室券の様式)
第214条 常備特別車両・船室券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用(様式省略)
ロ 自由席一般用(様式省略)
ハ 新幹線用(様式省略)
(2) 普通列車用
イ 一般式(様式省略)
ロ 駅名表示式(大人小児用)(様式省略)
(3) 連絡船用
イ 指定席用(様式省略)
ロ 自由席用(様式省略)
(4) 普通列車・連絡船用(様式省略)

(準常備特別車両・船室券の様式)
第215条 準常備特別車両・船室券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用
(イ) 営業キロ別料金準常備(様式省略)
(ロ) 発駅名固定着駅準常備(様式省略)
ロ 自由席一般用(様式省略)
ハ 新幹線用(様式省略)
(2) 普通列車用(様式省略)

(車内特別車両券の様式)
第216条 車内特別車両券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用
イ 指定席用(様式省略)
ロ 自由席用(様式省略)
(2) 普通列車駅名入鋏式(様式省略)

第5節 寝台券の様式

(常備寝台券の様式)
第217条 常備寝台券(第63条の規定により発売する急行・寝台券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車用
イ 急行列車用(大人小児用)(様式省略)
ロ 普通列車用(大人小児用)(様式省略)
(2) 連絡船用(様式省略)

(準常備寝台券の様式)
第218条 準常備寝台券(第63条の規定により発売する急行・寝台券を含む。)の様式は、次のとおりとする。
大人小児用(様式省略)

第6節 座席指定券の様式

(常備座席指定券の様式)
第219条 常備座席指定券(第63条の規定により発売する急行・座席指定券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式急行列車用(大人小児用)(様式省略)
(2) 普通列車用(大人小児用)(様式省略)

(準常備座席指定券の様式)
第220条 準常備座席指定券(第63条の規定により発売する急行・座席指定券を含む。)の様式は、次のとおりとする。
(1) 営業キロ別料金準常備(大人小児用)(様式省略)
(2) 発駅名固定着駅準常備(大人小児用)(様式省略)

(車内座席指定券の様式)
第221条 車内座席指定券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)

第7節 特殊乗車券類の様式

(クーポン乗車券類の様式)
第222条 普通乗車券は、次の様式のものとすることがある。(様式省略)
2 急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券は、前項に規定する様式を準用することがある。

(特殊共通券の様式)
第222条の2 特殊共通券は、普通乗車券、定期乗車券、自由席特急券、普通急行券、特別車両・船室券(急行・特別車両券(A)を含む。)、寝台券(急行・寝台券を含む。)、座席指定券(急行・座席指定券を含む。)又は別に定める乗車券類として発売するものとし、その様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 常備式
イ 定期乗車券用(様式省略)
ロ イ以外の乗車券類用(様式省略)
(2) 記入式
イ 定期乗車券用(様式省略)
ロ イ以外の乗車券類用(様式省略)

(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、定期乗車券(第6種に限る。)、団体乗車券(第2種及び第5種に限る。)、指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券若しくは別に定める乗車券類又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1) 第1種(様式省略)
(2) 第2種(様式省略)
(3) 第3種(様式省略)
(4) 第4種(様式省略)
(5) 第5種(様式省略)
(6) 第6種(様式省略)

第8節 特別補充券の様式

(特別補充券の発行)
第224条 特別補充券は、この章の第1節から第7節までに規定する乗車券類として発行するほか、払戻証明等の取扱いをした場合に、その取扱いをした証として発行する。
2 特別補充券の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般用
イ 駅用(出札補充券、改札補充券及び料金専用補充券)
ロ 車内用(車内補充券)
(2) 特殊区間用
(3) 乗車変更専用

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券(様式省略)
(2) 料金専用補充券(様式省略)
(3) 車内補充券(様式省略)

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用(様式省略)
(2) 駅名式大人小児用(様式省略)

(乗車変更専用特別補充券の様式)
第227条 乗車変更専用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 区間変更用
イ 乗車券用
 (イ) 硬券式大人小児用(様式省略)
 (ロ) 軟券式大人用・小児用(様式省略)
ロ 急行券列車用
  大人小児用(様式省略)
(2) 種類変更用
 大人小児用(様式省略)
(3) 別途乗車復路用
イ 硬券式大人小児用(様式省略)
ロ 軟券式大人用・小児用(様式省略)

第6章 乗車券類の改札及び引渡し

第1節 通則

(乗車券類の改札)
第228条 乗車船の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引渡しについて同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
(注) 第57条第1項但書の規定により発売した新幹線の特別急行券及び第58条第1項但書の規定により発売した新幹線の特別車両券(A)については、駅内に改札の箇所が設置されている場合は、当該改札の箇所が出場の箇所である。
2 前項の規定による外、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券類の改札を受けなければならない。当該乗車券類の使用が身分証明書等の携帯を必要とするものであるときの身分証明書等についてもまた同じ。

(乗車券類の引渡し)
第229条 旅客は、その所持する乗車券類が効力を失い、若しくは不要となつた場合又はその乗車券類を使用する資格を失った場合は、当該乗車券類を係員に引き渡すものとする。

第2節 乗車券の改札及び引渡し

(普通乗車券の改札及び引渡し)
第230条 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏を受け、途中下車をする際に、これに途中下車印の押なつを受け、また、乗継をする際に、これを係員に呈示して改札を受けるものとする。
2 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。

(定期乗車券の改札及び引渡し)
第231条 定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際及び旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
2 定期乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の有効期間が満了した際に、直ちに、これを係員に引き渡すものとする。

(回数乗車券の改札及び引渡し)
第232条 回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏を受け、旅行を終了した際に、これを係員に引き渡すものとする。

(団体乗車券及び貸切乗車券の改札及び引渡し)
第233条 団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客の引率者は、旅行を開始する際及び途中下車をする際に、当該乗車券を係員に呈示して改札を受けるものとする。
2 前項の引率者は、団体旅客又は貸切旅客が券面に表示された発着区間の旅行を終了した際に、その所持する乗車券を係員に引き渡すものとする。

第3節 急行券の改札及び引渡し

(急行券の改札及び引渡し)
第234条 急行券を使用する旅客は、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車船する際に、その使用する急行券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、また、下車した際に、使用ずみの急行券を係員に引き渡すものとする。

第4節 特別車両・船室券の改札及び引渡し

(特別車両・船室券の改札及び引渡し)
第235条 特別車両・船室券を使用する旅客は、特別車両又は特別船室に乗車船する際に、その使用する特別車両・船室券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、また、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。

第5節 寝台券の改札及び引渡し

(寝台券の改札及び引渡し)
第236条 寝台券を所持する旅客は、当該寝台車又は船室に乗車船したときは、直ちに、当該乗車に必要な乗車券及び急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、また、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。

第6節  座席指定券の改札及び引渡し

(座席指定券の改札及び引渡し)
第236条の2 座席指定券を使用する旅客は、当該旅客車に乗車したときは、直ちに、その乗車に必要な乗車券及び急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、また、使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。

第7章 乗車変更等の取扱い

第1節 通則

(乗車変更等の取扱箇所)
第237条 乗車変更その他この章に規定する取扱いは、駅又は車船内において行う。ただし、旅客運賃及び料金の払いもどしは、旅行中止駅等所定の駅に限つて取り扱う。
2 前項の規定にかかわらず、駅員無配置駅における乗車変更等の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 駅員無配置駅における取扱いは、その隣接の駅員配置駅において取り扱う。
(2) 自動車内における取扱いは、最近の駅員配置駅において取り扱うことがある。

(手数料の収受)
第237条の2 第18条に規定にする乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときには、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。
2 第74条の4の規定により不足人員分について旅客運賃及び料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、その不足人員分について手数料を収受しない。

(払いもどし請求権行使の期限)
第238条 旅客は、旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる場合であつても、当該乗車券類が発行の日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

(手荷物託送乗車券の旅客運賃の払いもどし)
第239条 旅客は、手荷物を託送した乗車券について、乗車券類変更もしくは区間変更又は旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、その請求に先立つて、当該手荷物について、荷物営業規則(昭和49年9月日本国有鉄道公示第182号。以下「荷物規則」という。)第86条又は同第90条の規定による取扱を受けるものとする。

(乗車変更をした乗車券類について旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合の既収額)
第240条 乗車変更の取扱いをした乗車券類について、旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合は、旅客が現に所持する乗車券類を発駅で購入した場合の旅客運賃・料金額を収受しているものとして収受又は払いもどしの計算をする。ただし、払いもどしの場合は、旅客の実際に支払つた旅客運賃・料金の額を限度として取り扱う。

第2節 乗車変更の取扱い

第1款 通則

(乗車変更の種類)
第241条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車船を必要とする場合に国鉄が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、乗車変更の申出の時期に応じて、次の各号のとおりとする。
(1) 当該乗車券類による旅行開始前又は使用開始前に申出があつた場合
 乗車券類変更
(2) 当該乗車券類による旅行開始後又は使用開始後に申出があつた場合
イ 区間変更
ロ 種類変更
ハ 指定券変更
ニ 団体乗車券変更

(乗車変更の取扱範囲)
第242条 乗車変更の取扱いは、その変更の開始される駅の属する券片に限つて、取り扱う。 ただし、第248条に規定する乗車券類変更については、変更開始駅は、制限しない。
2 前項の場合で、区間変更の取扱いをするときで、非変更区間と変更区間とを通じた経路が環状線を1周してこれを超えるとき又は一部もしくは全部が複乗となるときは、この取扱いをしない。ただし、環状線1周となる駅又は折り返し乗車となる駅までの区間に対しては、乗車変更の取扱いをすることができる。

(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第243条 区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券又は回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。
2 前項の規定にかかわらず、往復割引普通乗車券を所持する旅客に対しては、当該乗車券の往片及び復片について同時に乗車券類変更の申出があつた場合に限り、その取扱いをする。

(指定券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限等)
第244条 指定券を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同一の列車等(列車を変更する場合は、変更しようとする列車等)の変更しようとする座席又は寝台に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 第57条の2第61条の2及び第64条の規定によつて証明をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、証明をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更又は払いもどし等の取扱いを同時に請求しなければならない。
3 乗車列車等を指定した団体乗車券を所持する旅客は、別に定める場合を除き、乗車列車等が変更となる乗車変更の取扱いを請求することができない。

(新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)
第244条の2 新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申出があつた場合は、当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について同一の乗車変更を申し出た場合に限つて取り扱う。
2 前項の規定により乗車変更の取扱いをする場合、不足人員分について旅客運賃及び料金を収受しているときは、その不足人員分についても乗車変更の申出があつたものとみなして取り扱う。
3 新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に限つて、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限り、当該個室に乗車する人員の変更をすることができる。 この場合、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と変更後の乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。

(継続乗車船中の旅客に対する乗車変更の禁止)
第245条 有効期間を経過した乗車券を使用して継続乗車船中の旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。

(乗車変更の取扱いをした場合の乗車券類の有効期間)
第246条 乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間から既に経過した日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。ただし、乗車券類変更の取扱いをする場合は、第154条に規定する日数とする。
2 前項の規定により有効期間を計算する場合において、変更区間に対する第154条所定の日数から原乗車券の有効期間の経過日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数を有効期間としたほうが有効日数が多くなるときは、この残余の日数を有効期間とする。この場合、第249条第2項第1号ロの規定により区間変更の取扱いをするときは、原乗車券の発駅から変更着駅までを変更区間とする。
3 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両・船室券に対して、その使用開始前に乗車変更の取扱いをしたときに交付する急行券又は特別車両・船室券の有効期間については、第172条第3項又は第175条第2項に規定する日数とする。

(別途乗車)
第247条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変更の取扱いについて制限のあるものであるとき又は旅客運賃計算の打切り等によつて旅客の希望するとおりの変更の取扱いができないものであるときは、その取扱いをしない区間について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。
2 旅客が、乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車船する場合又は当該駅から折り返して原乗車券類の発着区間内を乗車船する場合は、前項の規定に準じて取り扱う。

第2款 旅行開始前又は使用開始前の乗車変更の取扱い

(乗車券類変更)
第248条 普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
(1) 指定急行券以外の急行券相互間の変更
(2) 自由席特別車両・船室券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(3) 指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(4) 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両・船室券から指定券への変更
2 前項の規定により、指定券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、第21条の2第1号及び第2号の規定による乗車券類の発売時間において発売のできる指定券への変更に限つて取り扱い、また、当該指定券に表示された列車等(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車船駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限つて取り扱う。
3 第244条及び前項の規定は、第1項第4号の規定により、指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両・船室券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合に準用する。
4 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
5 前項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車船する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車船する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算する。

第3款 旅行開始後又は使用開始後の乗車変更の取扱い

(区間変更)
第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
(1) 着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更
(2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
(3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更
2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車船区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)前項第1号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。
(ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき
(ロ)片道乗車の区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で、区間変更の取扱いをするとき
(ハ)東名高速線、名神高速線、中国高速線又は十和田南線(盛岡・弘前バスターミナル間に限る。)内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両・船室券
 原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車船区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

(特定区間等の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更の場合の旅客運賃の計算方)
第250条 第69条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間の適用のある普通乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、当該特定区間又は選択乗車区間の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更をする場合は、旅客運賃計算の変更開始駅又は変更終了駅を次の各号に定める駅として旅客運賃の計算をする。
(1) 第69条の特定区間内の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。
(2) 第157条の選択乗車区間内の場合は、旅客運賃計算経路の駅が変更の開始又は終了となる場合はその駅とし、旅客運賃計算経路でない一方の経路の駅が変更の開始又は終了となる場合は、その選択乗車区間が開始又は終了となる駅とする。
2 第70条に規定する特定区間の適用のある乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、同区間内の駅を変更開始駅とし、同区間外にまたがる区間変更をする場合は、同区間内における入口の駅を旅客運賃計算の変更開始駅として旅客運賃の計算をする。

(種類変更)
第251条 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について、次の各号に定める種類の変更(この変更に伴う営業キロ地帯又は区間の変更を含む。)(この変更を「種類変更」という。)をすることができる。 ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限つて取り扱う。
(1) 自由席特急券、特定特急券又は普通急行券の相互間の変更
(2) 自由席特別車両券(A)又は特別車両券(B)の相互間の変更
2 種類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

(指定券変更)
第252条 指定急行券、指定特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(これらの変更を「指定券変更」という。)をすることができる。ただし、指定券変更は、列車等が変更とならない場合に限つて取り扱う。
2 指定席変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
3 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、使用開始後にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該急行券又は自由席特別車両・船室券を指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。)に変更することができる。この場合は、前各項の規定を準用する。

(団体乗車券変更)
第253条 団体乗車券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、区間変更、指定券変更又は乗車列車等の変更をすることができる。 ただし、これらの変更は、輸送上の支障がない場合に限り取り扱い、また、指定券に関する変更については、原団体乗車券に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出があつた場合に限つて取り扱う。
2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃及び料金を収受する。この場合、旅客については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、第249条第2項第1号イ及び同項第2号の規定を準用する。
(2) 指定券変更の取扱いをする場合の料金の計算方は、第252条第2項の規定を準用する。
(3) 乗車列車等の変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、次による。
イ 旅客運賃
 乗車船区間に変更のない場合は、収受しない。
ロ 急行料金、特別車両・船室料金、寝台料金及び座席指定料金
 原列車等に対するすでに収受した料金と変更する列車等に対する実際の乗車船区間の営業キロ又は同区間について計算した料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
3 第250条の規定は、団体乗車券による区間変更の場合の旅客運賃の計算方に準用する。

第254条から第260条まで 削除

第3節 旅客の特殊取扱

第1款 通則

(旅客運賃・料金の払いもどしに伴う割引証等の返還)
第261条 旅客は、割引証等を提出して購入した乗車券類について払いもどしの取扱いを受けた場合は、既に提出した割引証等の返還を請求することができない。

(乗車変更等の手数料の払いもどし)
第262条 旅客は、国鉄が乗車変更等の際に収受した手数料は、払いもどしを請求することができない。

(旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第263条 旅客は、第148条の規定により小児が大人用の乗車券類を使用して乗車船した場合の旅客運賃・料金の差額については、払いもどしを請求することができない。

(新幹線に乗車する場合の特殊取扱)
第263条の2 第16条の2第1項第1号に規定する線区に有効な乗車券を所持する旅客のうち、熱海・米原間及び新大阪・新下関間相互発着となる乗車券以外の乗車券であつて、新幹線以外の線区を有効とする乗車券(別に定める乗車券に限る。)を所持する旅客が新幹線に乗車する場合は、乗車の際係員が交付する新幹線振替票を所持するものとする。
2 前項の規定により交付した新幹線振替票は、新幹線下車の際、係員に引き渡すものとする。
3 新幹線振替票の様式は、別に定める。

第2款 乗車券類の無札及び無効

(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。ただし、自動車線のみを乗車する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、これと同額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車船したとき。
(3) 第167条第168条の2又は第169条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
(5) 乗車船する列車等を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車等に乗車船したとき。
2 前項の場合、旅客が、第167条第1項第6号の規定により無効となる2以上の回数乗車券で乗車船したときは、使用ずみの各回数乗車券については券面に表示された区間と、区間外を通じた区間を乗車船したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。この場合、使用ずみの券片(使用ずみ券片数の異なるときは、使用ずみ券片数の少い方の券片)に対して1券片ごとに、1回ずつ乗車船したものとして計算する。
3 団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車船した場合は、第4項に該当するときを除き、その全乗車人員について計算した第1項の規定による旅客運賃及び増運賃を、その団体申込者から収受する。
4 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車船し、又は小児の人員として大人を乗車船させたときは、第167条の規定にかかわらず、その超過人員又は大人だけを、その団体申込者から第1項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。

(定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、免税の特別車両料金の2倍に相当する額の増料金を含む。)とをあわせて収受する。ただし、旅客運賃の計算区間が自動車線のみの場合の増運賃の額は、普通旅客運賃と同額とする。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、また、特殊均一定期乗車券にあつては、営業キロ35キロメートル相当分)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、その回数乗車券の使用された券片に対して1券片ごとに1回ずつ往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
2 前項の規定は、他運輸機関等が発行した乗車証又は身分証明書等であつて、これらを呈示すれば当該運輸機関等が運行する列車、船等に乗車船できるものを使用したときに準用する。この場合、当該乗車証等の効力が発生した日から当該旅客の乗車船駅からの区間を、毎日1往復ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃をあわせて収受する。

(乗車船駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃等の計算方)
第266条 第264条の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗車船駅が判明しない場合は、その列車等の出発駅(出発駅の異なる2個以上の列車を併結運転している場合は、その最遠の出発駅。また、接続列車等のある場合でその接続列車等に乗車船したことが明らかなときは、その接続列車等の出発駅)から、また、乗車船室が判明しない場合で、その列車に特別車両が連結されているとき又はその連絡船に特別船室の設備があるときは、その特別車両又は特別船室に乗車船したものとみなして同条の規定を適用する。

(急行券等の無札及び不正使用の旅客に対する急行料金・増料金等の収受)
第267条 第264条及び前条の規定は、急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券に準用する。この場合、特別車両・船室料金(特別車両普通回数乗車券の特別車両料金を含む。)又は寝台料金に通行税が含まれているものに対する増料金については、通行税を免除された場合の料金の2倍に相当する額とする。

第3款 乗車券類の紛失

(乗車券類紛失の場合の取扱方)
第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車船した区間については、第264条第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車船区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車船区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。
2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求(指定券にあつては、同一列車の場合に限る。)することができる。ただし、定期乗車券、回数乗車券及び自動車線相互発着(東名高速線、名神高速線又は中国高速線を除く。)の普通乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券、回数乗車券又は自動車線相互発着(東名高速線、名神高速線又は中国高速線を除く。)の普通乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。

(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)
第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料200円(指定券にあつては、300円)を支払い、その旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

(団体乗車券又は貸切乗車券紛失の場合の取扱方)
第270条 旅客が、団体乗車券又は貸切乗車券を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができるときは、第268条の規定にかかわらず、別に旅客運賃又は料金を収受しないで、相当の団体乗車券又は貸切乗車券の再交付をすることがある。ただし、再交付の請求をしたときにおいて、当該乗車券類について既にその旅客運賃・料金の払いもどしをしている場合を除く。

第4款 任意による旅行の取りやめ

(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき200円を支払うものとする。
2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、第57条の2又は第61条の2の規定により発売した急行券又は座席指定券とともに使用する普通乗車券については、同条の規定によつて証明をした急行券を同時に提出し、かつ、これらの急行料金又は座席指定料金とともに払いもどしの請求をしなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて証明をした普通乗車券については、同条の規定によつて、証明をした指定券を同時に提出し、かつ、指定された列車等が乗車船駅を出発する時刻までのものにあつては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。

(使用開始前の定期旅客運賃、回数旅客運賃、急行料金及び特別車両・船室料金の払いもどし)
第272条 前条第1項の規定は、有効期間の開始日前の定期乗車券並びに使用開始前の回数乗車券、指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)及び自由席特別車両・船室券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。
2 第57条の2の規定により発売した急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすでに収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料200円とを差し引いた残額とする。
3 第63条第2項の規定によつて発売した普通急行券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別車両券、寝台券又は座席指定券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金、寝台料金又は座席指定料金について第1項又は次条第1項の規定により収受し、普通急行料金については、これを収受しない。

(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車船駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両・船室料金、寝台料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。 この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券及び自動車急行券以外の指定券
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、300円
ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額。 ただし、300円に満たない場合は、300円とする。
(2) 立席特急券
 200円
(3) 自動車急行券
 30円
2 第57条の2の規定により発売した指定席特急券及び立席特急券又は第61条の2の規定により発売した座席指定券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券又は座席指定券の払いもどしを請求しなければならない。 この場合、割引をした乗継用の急行券又は座席指定券を既に使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券若しくは立席特急券又は座席指定券の既に収受している料金から割引をした乗継用の急行券又は座席指定券に対する割引額と前項の手数料とを差し引いた残額とする。
3 第63条第1項の規定により発売した指定席特別車両券(A)又は寝台券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した指定席特急券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金(A)又は寝台料金については第1項の規定により収受し、指定席特急料金についてはこれを収受しない。
4 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購入した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき200円とする。
5 第64条の規定によつて証明をした指定券について第1項の払いもどしを請求する旅客は、同条の規定によつて証明をした乗車券及び急行券を同時に呈示しなければならない。

(旅行開始前の団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどし)
第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券(グループ旅客に対して発売したものを除く。)又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として乗車券1枚につき200円を支払うほか、次の各号に定める場合は、当該各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を別に支払うものとする。
(1) 保証金を収受している場合
 保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、300円
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、300円に満たない場合は、300円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
(2) 指定保証金を収受している場合
 指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、300円
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、300円に満たない場合は、300円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
2 団体旅客又は貸切旅客の人員が旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃・料金を払いもどしすることがある。
3 前条第3項の規定は、前各項の規定により払いもどしの取扱いをする場合に準用する。

(旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)
第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車船しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき200円を支払うものとする。
2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。
3 旅客は、第1項の規定により残額の払いもどしを請求する場合で、係員の請求があるときは、払いもどしの請求書を提出しなければならない。

(不乗区間等に対する旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第275条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(1) 第155条及び第175条の規定により継続乗車船中に、前条又は第278条の規定により旅行を中止した場合の不乗区間
(2) 第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車船した場合の不乗区間
(3) 第148条の規定により特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して特別車両以外の座席車に乗車した場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の特別車両に乗車した場合の当該区間
(4) 第148条の規定により自由席特急回数乗車券を使用して普通急行列車の指定席以外の座席車(特別車両を除く。)に乗車した場合の当該区間
(5) 特別車両又は特別船室以外の座席車、寝台車又は船室に任意に乗車船した場合の特別車両・船室券の不使用区間

第276条 削除

(定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第277条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となつた場合は、有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき200円を支払うものとする。
2 前項の計算については、払いもどし請求の当日は経過日数に算入し、また、1箇月未満の経過日数は1箇月として計算する。
3 第1項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によつて計算する。
(1) 使用経過月数が1箇月又は3箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃
(2) 使用経過月数が2箇月のときは、1箇月に相当する定期旅客運賃の2倍の額
(3) 使用経過月数が4箇月のときは、3箇月と1箇月に相当する定期旅客運賃の合算額
(4) 使用経過月数が5箇月のときは、3箇月と1箇月の2倍に相当する定期旅客運賃の合算額

(旅行中止による有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどし)
第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、かつ、その所持する乗車券が有効期間内であるときは、1回に限つて、乗車券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券の有効期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき200円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。
2 前項の規定による有効期間の延長の請求は、旅行開始前の乗車券についても、これを準用する。
3 定期乗車券、回数乗車券、団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客は、前2項の請求をすることができない。
4 第1項の規定による有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する旅客は、その所持する急行券(指定急行券を除く。)又は自由席特別車両・船室券についても既に支払つた料金から既に乗車した区間の料金を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として急行券又は特別車両・船室券1枚につき200円を支払うものとする。
5 旅客は、第1項及び第2項の規定により乗車券の有効期間の延長の取扱いを請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ、旅行を再び開始する際乗車券に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受けとるものとする。この場合、旅客が、第1項の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。

(傷い疾病等の場合の証明)
第279条 旅客は、前条の規定により有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求する場合は、その原因が外傷等で一見してその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明するに足りるものを呈示するものとする。

(有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券又は特別車両券(B)を所持する旅客は、当日最終の列車又は自動車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券又は特別車両券(B)を係員に呈示して有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合は、その翌日まで有効期間を延長又は手数料200円を収受して旅客運賃・料金の払いもどしの取扱いをする。

第281条 削除

第5款 運行不能及び遅延

(列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第282条 旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。ただし、定期乗車券及び回数乗車券を使用する旅客は、第284条に規定する無賃送還(定期乗車券による無賃送還を除く。)、第285条に規定する他経路乗車船又は第288条に規定する有効期間の延長若しくは旅客運賃の払いもどしの取扱いに限つて請求することができる。
(1) 列車等が運行不能となつたとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ニ 第285条に規定する他経路乗車船並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ヘ 第288条に規定する定期乗車券若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし
(2) 列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車等の出発時刻から1時間以上にわたつて目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて、当該列車等に乗車船することができないとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
2 旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券類(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、これを駅に差し出して、すでに支払つた旅客運賃及び料金の払いもどしを請求することができる。ただし、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び自由席特別車両・船室券にあつては、その乗車券類が、有効期間内(前売のものについは、有効期間の開始日前を含む。)のものであるときに限る。

(旅行中止による旅客運賃及び料金の払いもどし)
第282条の2 前条第1項の規定により、旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。
(1) 乗車券
 旅行中止駅・着駅間に対する旅客運賃。この場合、原乗車券が次のいずれかに該当するときは、それぞれに定めるところによる。
イ 割引乗車券(往復割引普通乗車券にあつては、復片に限る。)であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、旅行中止駅・着駅間に対する当該割引の旅客運賃とする。
ロ 着駅が第86条及び第87条の規定による特定都区市内及び東京山手線内に関連する乗車券であるときは、旅行中止駅・当該中心駅間に対する旅客運賃とする。
ハ 2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、旅行中止駅・当該最遠駅間に対する旅客運賃とする。
(2) 急行券
 当該急行料金の全額。 ただし、指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車した急行列車)、急行連絡船又は急行自動車にその全部又は乗車船後その一部を乗車船することができなくなつたときに限る。
(3) 特別車両・船室券
 当該特別車両・船室料金の全額。 ただし、指定された特別車両又は特別船室(自由席特別車両・船室券の場合は、乗車船した列車等の特別車両又は特別船室)の全部又は乗車後その一部を使用できなくなつた場合に限る。
(4) 寝台券
 当該寝台料金の全額。 ただし、当該寝台券に表示された寝台を、使用開始後6時までの間に一部区間使用できなくなつた場合に限る。
(5) 座席指定券
 当該座席指定料金の全額。 ただし、当該座席指定券に表示された座席を使用開始後一部区間使用できなくなつた場合に限る。

(有効期間の延長)
第283条 第282条第1項の規定により旅客が有効期間の延長の取扱いを請求した場合は、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び自由席特別車両・船室券について、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 旅客は、有効期間の延長を請求しようとする場合は、あらかじめ、関係の駅に申し出て、当該乗車券類を預けるものとする。この場合、延長する有効期間は、次の期間とし、この期間を原有効期間に加算したものを当該乗車券類の有効期間とする。
イ 第282条第1項第1号に規定する事由による場合は、当該乗車券類を預けた日から開通後5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数
ロ 第282条第1項第2号及び同項第3号に規定する事由による場合は、1日
(2) 旅客は、旅行を再び開始する際、乗車券類に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受け取るものとする。
(3) 旅客が、第1号の規定により延長できる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券類は無効として回収する。

(無賃送還の取扱方)
第284条 第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)に乗車船する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両・船室券を使用して乗車船した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車若しくは急行自動車又は特別車両若しくは特別船室に乗車船させることがある。
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車又は急行自動車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客は特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両・船室券を使用した旅客については、特別車両又は特別船室により、当該特別車両・船室券の発駅までの区間。ただし、乗車船する列車等に相当の車船室がないとき又は満員等により相当の車船室に乗車船できないときは、適宜の車船室による。
(2) 無賃送還は、乗車券の券面に表示された経路によつて取り扱うものとする。ただし、やむを得ない事由によつて乗車券に表示された経路により無賃送還の取扱いができないときは、他の経路の列車等により乗車船させることがある。
(3) 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
(4) 旅客が、前各号による乗車船を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。
2 前項の規定により無賃送還を行つた場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃及び料金の払いもどしをする。ただし、回数乗車券を所持する旅客については、急行回数乗車券を所持する旅客に限り、当該急行回数乗車券について無割引の普通乗車券及び急行券を所持しているものとみなして払いもどしの取扱いをする。
(1) 乗車券
イ 発駅まで無賃送還のとき
 すでに収受した旅客運賃の全額
ロ 発駅に至る途中駅まで無賃送還をしたとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したとき
(イ) 原乗車券が無割引のもの(往復割引乗車券の往片及び急行回数乗車券を含む。)であるときは、途中駅・着駅間に対する無割引の普通旅客運賃
(ロ) 原乗車券が割引のもの(往復割引乗車券の復片を含む。)であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、途中駅・着駅間に対する当該割引の普通旅客運賃
(ハ) (イ)及び(ロ)の場合、着駅が第86条及び第87条の規定による特定都区市内及び東京山手線内に関連する乗車券であるときは、当該中心駅を着駅とし、また、2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、その最遠駅を着駅として計算した額
ハ イ及びロの場合に、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(ロの場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなしてロの規定によつて計算した額
(2) 急行券
 第282条の2第2号の規定を準用する。
(3) 特別車両・船室券
 第282条の2第3号の規定を準用する。
(4) 寝台券
 第282条の2第4号の規定を準用する。
(5) 座席指定券
 第282条の2第5号の規定を準用する。
3 第1項に規定する無賃送還を行つた場合、回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後1回に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。

(他経路乗車船の取扱方)
第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車船の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車船をすることができる。ただし、定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車船中に途中下車することができない。
(2) 旅客は、次に該当する場合に限つて、他の経路を急行列車又は特別車両若しくは特別船室によつて乗車船することができる。
イ 急行列車に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両又は特別船室に乗車船した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を特別車両又は特別船室により乗車船する場合。この場合、特別車両又は特別船室に乗車船できなかつたときは、第290条の2の規定により払いもどしの取扱いを受けるものとする。
2 前項の取扱いをする場合は、既に収受した旅客運賃及び料金と実際乗車船した区間の普通旅客運賃及び料金とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、実際乗車船した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によつて計算する。
3 定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客について第1項の取扱いをする場合は、前項の規定にかかわらず、過剰額の払いもどし及び不足額の収受をしない。
4 第1項第1号但書の規定により定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客が他経路を乗車船中に途中下車した場合は、他経路への分岐駅から下車駅までの区間に対する普通旅客運賃(特別車両に乗車した場合は、特別車両料金を含む。)を収受する。

(旅客運賃・料金の払いもどし駅)
第286条 第282条の2第284条又は前条の規定により、旅客運賃・料金の払いもどしを受けようとする旅客は、次の各号に定める駅で旅客運賃・料金の払いもどしの請求をしなければならない。
(1) 無賃送還の取扱いを受けない旅客は、旅行中止駅
(2) 無賃送還の取扱いを受ける旅客は、送還を終えた駅
(3) 他の経路を乗車船する取扱いを受けた旅客は、旅行を終えた駅

(不通区間の別途旅行の取扱方)
第287条 第282条の規定により列車等の運行不能のため不通となつた区間を、旅客が国鉄線によらないで別途に旅行し、乗車券の有効期間内に、前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、その証明書に記載された不乗車船区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求するものとする。

(定期乗車券若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)
第288条 旅客は、第282条第1項の規定により定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしをする場合は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつたときに限り、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券
 使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間の営業キロを通算する。)の原定期乗車券と同一の種類及び有効期間による定期旅客運賃を次の日数(第37条の2第2項の規定によりは数となる日数を附加して発売したものにあつては、当該日数を加えた日数)で除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げた日割額に、休止日数を乗じて、は数整理した額
イ 有効期間が1箇月のものにあつては、30日
ロ 有効期間が3箇月のものにあつては、90日
ハ 有効期間が6箇月のものにあつては、180日
(2) 回数乗車券
 回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除し、は数整理した額。
2 自動車線回数定期乗車券を使用する旅客は、自動車が運行休止のため引き続き24時間以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、未使用券片がある場合に限りその乗車券を駅に差し出して、次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 有効日数の全部について払いもどしの請求があつた場合は、当該定期旅客運賃に運行休止日数を乗じ、これを有効日数で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)
(2) 有効区間の一部について払いもどしの請求があつた場合は、当該定期旅客運賃から不通区間を除いた区間の原回数定期乗車券と同一種類の定期旅客運賃を差し引いた額に運行休止日数を乗じ、これを有効日数で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)

(急行列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第289条 急行券を所持する旅客が急行列車又は急行自動車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車又は急行自動車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線若しくは山陽本線、東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号及び第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合又は特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能となつたとき
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき
2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第4号までの1に該当するときは、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、当該急行回数乗車券の券片に対する無割引の急行料金)の全額の、第5号に該当するときはその急行料金の半額(10円未満の端数を切り上げて10円単位とした額)の払いもどしを請求することができる。この場合、第57条第1項本文但書及び同条第4項の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であつても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。
(1) 急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
(2) 前項の規定により、他の急行列車に乗車したとき
(3) 急行列車が到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 急行連絡船が到着時刻に1時間以上遅延したとき又は運航時分が45分以上要したとき
(5) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき

(東京駅又は新大阪駅着となる急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券に対する料金の払いもどしの特例)
第290条 東海道本線を経由する列車の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客で、下車駅を東京駅又は新大阪駅とするものにあつては、第282条の2の規定により、品川駅と東京駅又は大阪駅と新大阪駅との区間が乗車できなくなつた場合の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の払いもどしについては、それぞれ、品川駅又は大阪駅を当該急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の下車駅として取り扱うものとする。この場合、すでに収受した急行料金又は特別車両料金とすでに乗車した区間に対する急行料金又は特別車両料金とを比較して過剰額の払いもどしをする。

(満員等による特別車両・船室料金の払いもどし)
第290条の2 自由席特別車両・船室券(特別車両定期乗車券を除く。)を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、満員、車両の故障又は連結旅客車の臨時変更により特別車両又は特別船室の座席を使用することができないため、他の旅客車又は船室に乗車する場合は、あらかじめ係員に申し出て、当該列車又は連絡船の係員から不使用証明書の交付を受け、前途の駅においてこれを提出し、その証明書に記載された区間に対する特別車両・船室料金の払いもどしを請求することができる。

第6款 誤乗及び誤購入

(誤乗区間の無賃送還)
第291条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車船した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限つて、最近の列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)によつて、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。
2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。

(誤乗区間無賃送還の取扱方)
第292条 前条の規定による無賃送還の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 無賃送還は、特別車両又は特別船室以外の車船室によつて取り扱う。 ただし、旅客が特別車両・船室券を所持している場合は、特別車両又は特別船室によつて取り扱うことがある。
(2) 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
2 旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤つて乗車船した区間及び既に送還した区間に対して、それぞれ普通旅客運賃・料金を収受する。

(乗車券類の誤購入の場合の取扱方)
第293条 旅客が、誤つてその希望する乗車券、急行券又は特別車両券と異なる乗車券、急行券又は特別車両券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、かつ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券、急行券又は特別車両券に変更の取扱いをする。ただし、指定急行券及び指定特別車両券については、この取扱いをしない。
2 前項の場合は、既に収受した旅客運賃、急行料金又は特別車両・船室料金と正当な旅客運賃、急行料金又は特別車両・船室料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。

第8章 入場券

(入場券の発売)
第294条 次の各号に掲げる者が、乗車船以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。この場合、入場者の年齢別の区分については、第73条第1項の規定を準用する。
(1) 大人
(2) 小児(大人及び小児が、2人を超える幼児を随伴するときは、その超える幼児については、小児とみなす。)

(入場券の種類及び料金)
第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
 大人   140円
 小児    70円
 ただし、国電区間内の各駅にあつては、大人120円、小児60円とする。
(2) 定期入場券
 大人  4,200円
 小児  2,100円
 ただし、国電区間内の各駅にあつては、大人3,600円、小児1,800円とする。
2 定期入場券を購入しようとする者は、次の様式による定期入場券購入申込書に使用者の住所・氏名及び年齢を記入のうえ、提出しなければならない。(様式省略)

(入場券の効力)
第296条 普通入場券は、発売駅で発売当日中に1人1回に限つて、定期入場券は、発売日から1箇月間発売駅において記名人に限つて使用することができる。
2 入場券所持者は、列車等に立ち入ることができない。

(入場券が無効となる場合)
第297条 入場券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(2) 発売駅以外の駅で使用したとき。
(3) 定期入場券をその記名人以外の者が使用したとき。
(4) 大人が小児用の入場券を使用したとき。
(5) その他入場券を不正行為の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造の入場券を使用して入場した場合に準用する。
3 定期入場券が、第1項の規定によつて無効として回収された場合は、その記名人に対して以後定期入場券の発売をしないことがある。

(入場券の様式)
第298条 入場券の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名、有効期限、氏名、年齢及び発行年月日をそれぞれ記入したものとする。
(1) 普通入場券
イ 一般用(大人小児用)(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(大人用・小児用)(様式省略)
(2) 定期入場券(大人用・小児用)(様式省略)

(入場券の改札及び引渡し)
第299条 入場券は、入場の際に、係員に呈示して改札を受け、かつ、普通入場券については入鋏を受けるものとする。
2 入場券は、その使用を終えたときは、直ちに係員に引き渡すものとする。その効力を失つた場合もまた同じ。

(無札入場者)
第300条 乗車船以外の目的によつて、入場券を所持しないで入場した場合又は第297条第1項の規定により入場券(定期入場券を除く。)を無効として回収した場合は、当該入場者から第295条の規定による普通入場料金を収受する。
2 第297条第1項の規定により定期入場券を無効として回収した場合、当該入場者から当該入場券の効力の発生した日から無効の事実を発見した当日まで毎日1回ずつ入場したものとして、前項の規定を準用する。
3 前各項の規定は、第297条第2項の規定により偽造の入場券を回収した場合に準用する。

(入場料金の払いもどし)
第301条 第6条の規定により入場券の使用を制限し、又は停止した場合は、普通入場券を所持する者にあつては、入場料金額の払いもどしを、定期入場券を所持する者にあつては、引き続き5日以上制限し、又は停止したときに限り、1日につき普通入場券に相当する料金額の払いもどし又は相当日数の有効期間の延長を請求することができる。
2 前項による場合の外、入場料金の払いもどしはしない。

第9章 旅行券

(省略)

第10章 手回り品

(手回り品及び持込禁制品)
第307条 旅客は、第308条又は第309条に規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車船内に持ち込むことができる。 ただし、次の各号の1に該当する物品は、車船内に持ち込むことができない。
(1) 別表第4号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
(2) 暖炉及びこん炉(乗車船中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
(3) 死体
(4) 動物(少数量の小鳥・小虫類・初生ひな及び魚介類で容器に入れたもの又は第309条第2項の規定により持込みの承諾を受けた動物を除く。)
(5) 不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
(6) 車両又は船舶を破損するおそれがあるもの
2 旅客が、手回り品中に危険品を収納している疑があるときは、その旅客の立会いを求め、手回り品の内容を点検することがある。
3 前項の規定により手回り品の内容の点検を求めた場合、これに応じない旅客は、前途の乗車船をすることができない。

(無料手回り品)
第308条 旅客は、次の各号の区分によりその携行する物品を無料で車船内に持ち込むことができる。ただし、長さ1メートルをこえる物品は、車船内に持ち込むことができない。
(1) 通勤定期乗車券、通学定期乗車券又は特別車両定期乗車券を使用するとき
 最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度のもので、その重量が10キログラム以内のもの1個
(2) 前号以外の乗車券を使用するとき
 最小の立方形の長さ、幡及び高さの和が、90センチメートル程度のものと、120センチメートル程度のものそれぞれ1個。ただし、その総重量が20キログラムをこえないもの。
2 通勤定期乗車券、通学定期乗車券又は特別車両定期乗車券とその他の乗車券とを併用して旅行する場合は、その全乗車船区間について、前項第2号に規定する範囲内のものを持ち込むことができる。
(注)旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバッグ・ショルダーバッグ等は、第1項に規定する個数制限にかかわらず、これを車船内に持ち込むことができる。

(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 旅客は、前条第1項に規定する制限をこえる物品であつても、次の各号の1に該当するものは、持込区間・持込日その他持込に関する必要事項を申し出たうえで、鉄道・航路区間と自動車線区間とを各別に国鉄の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。ただし、第57条第1項第3号に規定する連絡船急行券を発売する連絡船については、この取扱いをしない。
(1) 巡回医療員又は災害救助員が携行するレントゲン機械類及び医療器具類
(2) 巡回映画員が携行する映写機械類及び映画用フイルム
(3) 特殊法人自転車振興会の発行した選手登録証票を所持する者又は財団法人日本サイクリング協会の発行した会員証を所持するものが携行する解体して帆布製の袋に収納した競輪用自転車
(4) 前号に規定する者以外の者が持ち込むサイクリング用自転車であつて、解体して帆布製の袋に収納し携帯可能なもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、荷物営業規則第6条第1号に規定する制限内程度の物品
2 旅客は、小犬・猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前項の規定に準じて国鉄の承諾を受け、手回り品料金を支払つて車船内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、かつ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
(3) 持込区間の営業キロが100キロメートル程度までのもの又は1個の列車等に限るもの
3 手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、次の各号の料金とし、鉄道・航路区間と自動車線区とは、各別に支払うものとする。
(1) 鉄道・航路区間 1個について 250円
(2) 自動車線区間  別に定める額とする。
(注)有料手回り品の持込区間が、鉄道・航路区間の間に自動車線区間を介在するときは、前後の鉄道・航路区間は各別に普通手回り品料金を収受する。自動車線区間の間に鉄道・航路区間が介在するときの前後の自動車線区間についても同じ。

(定期手回り品切符の発売及び定期手回り品料金)
第309条の2 国鉄の認めた行商人組合等に所属する組合員等が通勤定期乗車券を使用して、鉄道・航路区間を、常時、区間・経路を同じくして旅行し、かつ、第308条第1項に規定する制限を超える物品を車船内に持込む場合で、別に定める購入申込書を提出したときは、持込物品の範囲、持込区間、持込列車等その他持込みに関する必要事項を定めて、定期手回り品切符を発売する。この場合、第2項の規定により通勤定期乗車券を同時に購入するときは、通勤定期乗車券によつて発売することがある。
2 定期手回り品切符は、持込区間の乗車船に必要な通勤定期乗車券を同時に購入する場合又は呈示した場合に発売する。
3 定期手回り品料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1箇月   3,100円
(2) 3箇月   9,300円
(3) 6箇月  18,600円

(回数手回り品切符の発売及び回数手回り品料金)
第309条の3 旅客が、第309条第1項第1号から第3号に掲げる物品を常時車船内に持ち込む場合は、鉄道・航路区間に有効な30券片の回数手回り品切符を発売する。
2 回数手回り品切符の有効期間は、1箇年間とする。
3 回数手回り品料金は、7,500円とする。
4 回数手回り品切符を発売する箇所は、別に定める。

(普通手回り品切符)
第310条 第309条の規定により普通手回り品料金を支払つて、有料手回り品を車船内に持ち込む旅客に対しては、普通手回り品切符又はこれに代る証票を交付する。
2 普通手回り品切符の様式は、次のとおりとする。
(1) 鉄道・航路用普通手回り切符
 第1種 専用切符(様式省略)
 第2種 共用切符(様式省略)
(2) 自動車線用普通手回り品切符(様式省略)
(注)「普通手回り品切符に代る証票」とは、第192条に規定する車内片道乗車券又は第225条に規定する車内補充券をいう。以下同じ。

第311条 普通手回り品切符又はこれに代わる証票は、切符又は証票に表示された条件に従つて当該有料手回り品を車船内に持ち込む場合に限つて有効とする。ただし、途中下車をしたときは、その効力を失う。
2 普通手回り品切符又はこれに代わる証票は、次の各号により係員の検査を受けるとともに、途中下車又は下車船の際に、これを係員に引き渡さなければならない。
(1) 前条第2項第1号の規定による普通手回り品切符は、有料手回り品を持ち込む際に係員に呈示してその下部に入鋏を受けた後、当該有料手回り品にくくりつけておき、係員から請求があるときはいつでもこれを呈示する。
(2) 前条第2項第2号の規定による普通手回り品切符又は普通手回り品切符に代わる証票は、旅客がこれを携帯し、係員から請求があるときは、いつでもこれを呈示する。

(回数手回り品切符の様式)
第311条の2 回数手回り品切符の様式は、次のとおりとする。(様式省略)

(回数手回り品切符の使用方)
第311条の3 旅客が、回数手回り品切符を使用し、有料手回り品を車船内に持ち込む際は、当該切符に持込区間及び持込月日を記入のうえ、係員に呈示して承諾を受けるものとする。
2 旅客は、前項の規定により、有料手回り品持込みの承諾を受けた場合は、当該切符の下部に入鋏を受け、これを携帯し、係員からの請求があるときは、いつでもこれを呈示する。
3 回数手回り品切符は、切符に表示された条件に従つて当該有料手回り品を車船内に持ち込む場合に限つて有効とする。ただし、途中下車したときはその効力を失う。

(定期手回り品切符)
第311条の4 第309条の2の規定により定期手回り品料金を支払う旅客に対しては、定期手回り品切符を交付する。
2 定期手回り品切符の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 常備式(様式省略)
(2) 準常備式(様式省略)

第311条の5 定期手回り品切符は、通勤定期乗車券を使用し、当該切符購入の際定められた持込みに関する条件に従つて当該手回り品を車船内に持込む場合に限つて有効とする。
2 定期手回り品切符の有効期間は、1箇月、3箇月又は6箇月とする。
3 定期手回り品切符を所持する旅客は、手回り品を持ち込む際及び下車船する際に、当該切符を係員に呈示して改札を受けるほか、係員から請求があるときは、いつでもこれに呈示しなければならない。
4 第149条第164条及び第168条の規定は、定期手回り品切符の場合に準用する。

(持込禁制品又は制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)
第312条 旅客が、第307条第1項但書の規定による車船内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持込制限を超える物品を国鉄の承諾を受けないで車船内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車船させ、かつ、次の各号により荷物規則に定める荷物運賃及び増運賃を収受する。
(1) 第307条第1項但書第1号から第5号までの規定による物品を持ち込んだとき
 当該物品1個ごとの重量によつて計算した相当小荷物運賃(危険品にあつては、荷物規則第53条第2号の規定による10割増の割増小荷物運賃を適用する。)及びその10倍に相当する増運賃を収受するほか、危険品にあつては、荷物規則第94条第2項に規定する増運賃を合わせて収受する。
(2) 前号の外、車船内に持ち込むことのできない物品を持ち込んだとき
 車船内に持ち込んだ物品の総重量によつて計算した相当小荷物運賃(持込物品が2個以上であつて、それぞれ適用する小荷物運賃を異にするときは、その全部に対し最高賃率のものによつて計算する。)及びその2倍に相当する増運賃を収受する。ただし、増運賃は、旅客が、物品の無賃運送を図り荷物運賃を免がれる意思が明らかであるときに限つて収受する。
2 前項に規定する荷物運賃及び増運賃は、次の各号に定める区間を運送するものとして計算する。
(1) 前項第1号のときは、乗車券に表示された区間。 ただし、旅客が有効の乗車券を所持しないときは、旅客の乗車船区間、また、その乗車船区間が判明しないときは、当該列車等の運転区間とする。
(2) 前項第2号のときは、乗車券に表示された発駅(旅客が有効の乗車券を所持していないときは、列車等の発駅)と、旅客を下車船させた駅との区間
3 着駅において、旅客が第307条第1項但書の規定による車船内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持込制限を超える物品を国鉄の承諾を受けないで車船内に持ち込んだことを発見したときは、前2項の規定を準用する。

(持込禁制品を持ち込もうとした場合の処置)
第313条 旅客が、第307条第1項但書第1号から第5号までの規定による物品を車船内に持ち込もうとした場合は、前条の規定を準用することがある。
2 前項の規定による荷物運賃及び増運賃は、当該物品を持ち込もうとした駅と乗車券に表示された着駅との区間を運送するものとして計算する。ただし、旅客が有効の乗車券を所持していないときは、当該物品を持ち込もうとした駅と列車等の終着駅との区間を運送するものとして計算する。

(旅客運送の伴わない物品を持ち込んだ場合の処置)
第314条 旅客運送の伴わない物品を、手回り品のように装う等の手段により物品の無賃運送を図つた場合は、無賃運送を図つた者に対し、当該物品の運送区間について、第312条第1項第1号の規定を準用する。

(新幹線にかかる場合の相当小荷物運賃の特則)
第314条の2 前3条の規定により相当小荷物運賃を計算する場合において、手回り品を持ち込み若しくは持ち込もうとした列車又は物品の無賃運送を図つた列車が、新幹線の特別急行列車であるときは、相当小荷物運賃の30割増に相当する額を相当小荷物運賃とみなして計算するものとする。
2 前項の場合において、新幹線とその他の区間とにまたがつて相当小荷物運賃を計算するときは、それぞれの区間についての相当小荷物運賃を合算したものとする。

(手回り品の保管)
第315条 手回り品は、旅客において保管の責任を負うものとする。

(準用規定)
第316条 手回り品に関する容積及び荷物運賃の計算並びに荷物運賃及び増運賃を収受する場合の証票については、別に定めがある場合を除いて、荷物規則の定めを準用する。

第11章 旅行業務

(省略)

第12章 携帯品の一時預り及び遺失物の回送

第1節 携帯品の一時預り

(一時預りの取扱駅・取扱範囲及び取扱時間)
第317条 旅客の携帯品は、駅(別に定める駅を除く。)において、一時預りの取扱いをする。ただし、次の各号の1に該当する物品については、一時預りの取扱いをしない。
(1) 1個の長さが2メートル(運動用具・つり道具及び天幕生活用品を除く。)を超えるもの
(2) 1個の最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が2メートルを超えるもの
(3) 1個の重量が30キログラムを超えるもの
(4) 他の物品を汚損するおそれがあるもの
(5) 臭気を発するもの又は不潔なもの
(6) 腐敗又は変質しやすいもの
(7) 荷造が不完全なもの
(8) 危険品(別表第4号第1に定めるもの)
(9) 荷物規則別表第1項第3号アに定めるもの
(10)動物
(11)死体
2 自転車は、前項第2号に規定する容積制限にかかわらず、別に定める駅に限つて、一時預りの取扱いをする。
3 一時預りの取扱時間は、当該駅に掲示する。

(種類及び性質の申出)
第318条 旅客は、携帯品預入れの際に、その種類及び性質を申し出るものとする。
2 容器・荷造等から携帯品の内容が判明せず、かつ、旅客の申出に疑があるときは、旅客においてその内容を明らかにした場合に限つて、一時預りの取扱いをする。

(一口の範囲)
第319条 一時預り品は、1個を一口とする。 ただし、集団の旅客から同時に携帯品2個以上の一時預けの申出があつた場合で、預け日数その他の取扱条件を同じくするときは、これらを一口として取り扱うことがある。

(一時預り料)
第320条 携帯品について一時預りの取扱いをする場合は、1個1日1回について、250円の一時預り料を収受する。 ただし、預入れの日から6日以後の日については、その2倍とする。
2 前項の規定による料金は、携帯品預入れの際に、預入れ当日1日分の相当額を収受し、預け日数が2日以上のものは、その残額を一時預り品引渡しの際に収受する。

(一時預り切符)
第321条 携帯品の一時預りを受け付けるときは、一時預り切符を交付する。
2 一時預り切符の様式は、次のとおりとする。
第1種 専用切符(様式省略)
第2種 共用切符(この様式は、第310条第2項に規定する鉄道・航路用普通手回り品切符第2種共用切符の様式と同一とする。ただし、乙片に代えて甲片を旅客に交付する。)

(一時預り期間)
第322条 預け主は、預入れの日から15日以内に、一時預り品を引き取らなければならない。
2 前項に規定する期間内に一時預り品を引き取らない場合は、事故荷物として、預け駅又は国鉄が指定した駅において保管する。

(一時預り品の引渡し)
第323条 一時預り品は、一時預り切符と引換に引渡しをする。 ただし、国鉄が正当権利者であると認めるときは、その受領印を受けて引渡しをする。
2 前項但書の規定によるほか、荷物規則第19条第2項の規定を準用する。

(準用規定)
第324条 荷物規則第24条の規定は、一時預り品について準用する。

第2節 遺失物の回送

(遺失物の回送)
第325条 携帯品の遺失者は、その遺失物が荷物規則第7条に定める普通扱小荷物(以下「普通扱小荷物」という。)として託送できる物品である場合は、駅留の普通扱小荷物に準じて、荷物の取扱いをする駅(以下「荷物取扱駅」という。)のうちから、その指定する駅まで回送の請求をすることができる。この場合、物品によつて制限することがある。
2 前項の規定により回送の取扱をする場合は、遺失物1個を1口として取り扱い、回送区間に対し、荷物規則第5条に定める普通扱小荷物運賃相当額を遺失物引渡しの際に収受する。
3 荷物規則第25条、同第66条及び同第67条の規定は、前2項の規定により遺失物を回送する場合に準用する。
4 遺失物の所有権を取得した拾得者は、前各項の規定に準じ、その物品をその指定する駅まで回送の請求をすることができる。

(遺失物の回送の特例)
第326条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、遺失物が傘、つえ、帽子、ハンドバツグその他これに類する身の回り品であつて、重量が5キログラム以内で、かつ、取扱上支障を生ずるおそれがないと認められるときは、1回に限り、遺失者の請求により別に定める駅のうち、その指定する駅まで無賃で回送の取扱をする。ただし、国鉄は、その物品に滅失・破損等の損害が発生した場合でも、故意又は重大な過失があるときを除いて、賠償の責任を負わない。
2 荷物規則第66条及び同第67条の規定は、前項の規定により遺失物を回送する場合に準用する。

(物品の無賃運送を図つた場合の処置)
第327条 旅客又は公衆が、その携帯品を遺失物のように装つて物品の無賃運送を図つた場合は、当該物品の運送区間について、第312条第1項第1号の規定を準用する。


別表
別表第1号イ 地方交通線の営業キロの区間
別表第1号ロ 大人通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
別表第1号ハ 大人通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
別表第1号ニ 大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
別表第1号ホ 大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
別表第1号ヘ 大人特別車両定期旅客運賃
別表第1号ト 大人特別車両定期旅客運賃(免税)
別表第1号チ 小児通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)(特定額)
別表第1号リ 小児通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)(特定額)
別表第1号ヌ 大人通勤定期旅客運賃(特定額)
別表第1号ル 大人通学定期旅客運賃(特定額)
別表第1号ヲ 小児通勤定期旅客運賃(特定額)
別表第1号ワ 自動車線の大人定期旅客運賃
別表第1号カ 新幹線指定席特急料金
別表第1号ヨ 新幹線指定席特急料金
別表第1号タ 新幹線指定席特急料金
別表第2号/td> 行程表又は席番表
別表第3号 指定席券
別表第4号 危険品