第1章 総則

(この約款の目的)

第1条 この約款は、東海旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICカードを媒体とした定期乗車券及びストアードフェアカード(以下「ICカード乗車券」といいます。)による当社線に係る旅客の運送等について、そのサービス内容とご利用条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的とします。

(適用範囲)

第2条 ICカード乗車券による当社線に係る旅客の運送等については、この約款の定めるところによります。
2 この約款が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された約款の定めるところによります。
3 この約款に定めていない事項については、別に定めるものによります。
注)別に定めるものとは、以下のとおりです。
(1)東海旅客鉄道株式会社旅客営業規則(昭和62年4月東海旅客鉄道株式会社公告第1号。以下「旅客規則」といいます。)
(2)東海旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則(昭和62年4月東海旅客鉄道株式会社公告第3号)
(3)東海旅客鉄道株式会社身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年4月東海旅客鉄道株式会社公告第6号)
(4)東海旅客鉄道株式会社特定者用定期乗車券発売規則(昭和62年4月東海旅客鉄道株式会社公告第11号)
(5)東海旅客鉄道株式会社知的障害者旅客運賃割引規則(平成3年11月東海旅客鉄道株式会社公告第35号)
4 前各項の定めにかかわらず、第3条第10号に規定するSFを使用した商品購入等については、TOICA電子マネー取扱約款(平成21年12月社通達第66号)の定めるところによります。

(用語の意義)

第3条 この約款における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいいます。
(2)「TOICA乗車券」とは、第3号、第4号及び第6号から第8号までに定義する用語の総称です。
(3)「TOICA」とは、ストアードフェアカードの機能のみをもつ当社が発売するICカード乗車券及び第6号に定めるEX-ICカード(TOICA機能付き)をいいます。
(4)「小児用TOICA」とは、券面に使用者の記名を行ったものであって、旅客規則第73条に規定する小児(以下「小児」といいます。)の記名人のご利用に供するTOICA(第6号に定めるEX-ICカード(TOICA機能付き)を除きます。)をいいます。
(5)「EX-ICカード」とは、以下のJR東海EX-ICサービス規約(以下「EX-ICサービス規約」といいます。)の規定に基づき、当社が発行するICカードをいいます。
ア JR東海EX-ICサービス規約(個人会員、一般法人会員/特別法人会員用)
イ JR東海EX-ICサービス規約(ビジネス)
ウ JR東海EX-ICサービス規約(コーポレート)
エ JR東海EX-ICサービス規約(E予約専用)
オ JR東海EX-ICサービス規約(提携コーポレート会員)
(6)「EX-ICカード(TOICA機能付き)」とは、ストアードフェアカードの機能をもつEX-ICカードをいいます。
(7)「TOICA定期券」とは、券面に定期乗車券である旨の表記及び使用者の記名を行ったものであって、定期乗車券の機能のみ又は定期乗車券とストアードフェアカードの機能をもつ当社が発売するICカード乗車券をいいます。
(8)「小児用TOICA定期券」とは、券面に定期乗車券である旨の表記及び使用者の記名を行ったものであって、小児の記名人のご利用に供するTOICA定期券をいいます。
(9)「自動改札機」とは、TOICA乗車券の改札を行う改札機をいいます。
(10)「SF」とは、ストアードフェアカードの機能によりTOICA乗車券に記録される金銭的価値をいいます。
(11)「チャージ」とは、TOICA乗車券に入金してSFを積み増しすることをいいます。
(12)「デポジット」とは、ICカードの利用権の代価として収受するものをいいます。
(13)「乗車券類等」とは、TOICA乗車券用の自動券売機によりSFと引き換えに発売する旅客規則に定める乗車券類及び入場券、並びに当社が別に認めたものをいいます。

(契約の成立時期及び適用規定)

第4条 TOICA乗車券に関する契約の成立時期は、TOICA乗車券を購入したときとします。ただし、EX-ICカード(TOICA機能付き)に関する契約の成立時期は、当該EX-ICカード(TOICA機能付き)を発行したときとします。
2 個別の運送契約の成立時期は、駅において乗車の際に自動改札機による改札を受けたときとします。(TOICA定期券における定期乗車券部分を除きます。)また、第8条第3項の規定により乗車券類等との引換えに使用する場合には、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けたときとします。
3 前各項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の定めによるものとします。この場合、第8条第3項の規定により引き換えられた乗車券類等に係る取扱いは、旅客規則の定めによるものとします。

(約款等の変更)

第5条 この約款及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。

(旅客の同意)

第6条 旅客は、この約款及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。

(利用エリア)

第7条 TOICA乗車券の利用エリア(以下「利用エリア」といいます。)は別表第1に定める範囲とし、発着、経由とも利用エリアを越えてのご利用はできません。

(使用方法)

第8条 TOICA乗車券を用いて乗車するときは、同一のTOICA乗車券により旅行開始駅及び旅行終了駅で自動改札機による改札を受けて入場及び出場しなければなりません。
2 前項の場合であって、別に定めるときは、利用エリア内の新幹線停車駅において、TOICA乗車券と旅客があらかじめ所持する新幹線に有効な乗車券等を併用して使用することができます。
3 第1項の定めにかかわらず、TOICA乗車券(定期乗車券の機能のみを持つTOICA定期券は除きます。)は、次の各号により使用することができます。
(1)TOICA 乗車券用の自動券売機で、TOICA乗車券に記録されているSFと乗車券類等とを引き換えること
(2)他の乗車券で旅行を開始し、当該乗車券の券面区間外まで乗車した場合に、TOICA乗車券用の自動精算機でTOICA乗車券に記録されているSFにより精算すること(TOICA定期券の使用は、旅行を開始した乗車券の有効区間とTOICA定期券の券面に表示された有効区間とが連続するときに限ります。)
(3)他の乗車券で旅行を開始し、当該乗車券の券面区間外をTOICA定期券により乗車(券面に表示された有効区間内に限ります。)した場合に、TOICA乗車券用の自動精算機でTOICA定期券の定期乗車券機能を使用すること(旅行を開始した乗車券の有効区間とTOICA定期券の券面に表示された有効区間とが連続するときに限ります。)
4 前項の場合であって、TOICA乗車券のSF残額が引き換える乗車券類等の運賃・料金に相当する額又は精算額に相当する額に満たない場合は、別に現金を当該自動券売機又は当該自動精算機に投入することにより、乗車券類等と引換え又は精算することができます。
5 前各項の場合、SFは10円単位で旅客運賃等に充当します。

(発売箇所)

第9条 TOICA乗車券の発売箇所は、当社が別に定めます。ただし、EX-ICカード(TOICA機能付き)は、EX-ICサービス規約に基づき取り扱うものとします。

(ご利用条件等)

第10条 1回の乗車につき、2枚以上のTOICA乗車券を同時に使用することはできません。
2 入場時に使用したTOICA乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該TOICA乗車券で再び入場することはできません。
3 次の各号の1に該当する場合には、TOICA乗車券は自動改札機で使用することができません。
(1)出場時に、当該TOICA乗車券のSF残額が、第20条又は第33条の規定により減額する運賃相当額、又は当該TOICA定期券のSF残額が、第35条の2第2項の規定により減額する新幹線自由席特急料金相当額に満たないとき
(2)TOICA 乗車券の破損、自動改札機の故障又は停電等により自動改札機によるTOICA乗車券の内容の読み取りが不能となったとき
4 乗車以外の目的で駅に入出場することはできません。
5 第8条第2項及び第3項の場合を除いて、他の乗車券と併用して使用することはできません。
6 新幹線には乗車できません。ただし、第35条の2に定める場合を除きます。
7 偽造、変造又は不正に作成されたTOICA乗車券を使用することはできません。

(制限又は停止)

第11条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をすることがあります。
(1)発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止
(2)乗車区間・乗車経路・乗車方法・入出場方法又は乗車する列車等の制限
2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。
3 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。

(ICカードの所有権)

第12条 TOICA乗車券に使用するICカードの所有権は当社に帰属し、当社はTOICA乗車券を発売するにあたり、ICカードを旅客に貸与するものとします。
2 TOICA 乗車券が不要となったとき及びそのTOICA乗車券を使用する資格を失ったときは、ICカードを返却しなければなりません。
3 当社の都合により、貸与したICカードを予告なく交換することがあります。
4 前各項にかかわらず、EX-ICカード(TOICA機能付き)は、EX-ICサービス規約に基づき取り扱うものとします。

(デポジット)

第13条 当社はICカードを旅客に貸与する際に、デポジットとしてICカード1枚につき500円を収受します。ただし、EX-ICカード(TOICA機能付き)は、デポジットを収受しません。
2 TOICA 乗車券として貸与したICカードを旅客が返却したときは、第14条第23条第24条又は第36条に定める場合を除き当社は前項に規定するデポジットを返却します。
3 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。

(TOICA乗車券の失効)

第14条 カードの交換、SFの使用、SFのチャージ又はTOICA定期券の更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合にはTOICA乗車券は失効します。
2 前項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。

(チャージ)

第15条 TOICA乗車券は、TOICA乗車券用の自動券売機、自動精算機、入金機又はTOICA乗車券の発売窓口でチャージすることができます。ただし、東海旅客鉄道株式会社身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年4月東海旅客鉄道株式会社公告第6号)又は東海旅客鉄道株式会社知的障害者旅客運賃割引規則(平成3年11月東海旅客鉄道株式会社公告第35号)に定める割引を適用して発売したTOICA定期券にあってはこの取扱いを行いません。
2 TOICA 乗車券には、1回当たり別表第2に定めるいずれかの額をチャージすることができます。ただし、1枚当たりのSF残額は20,000円を超えることはできません。
3 前各項によるほか、TOICA乗車券は、TOICA電子マネー取扱約款の規定によりチャージすることができます。

(SF残額の確認)

第16条 旅客は、TOICA乗車券のSF残額を TOICA乗車券用の自動券売機、自動精算機、入金機又は自動改札機(入出場する場合に限ります。)により確認することができます。

(SF利用履歴の確認)

第17条 旅客はTOICA乗車券の利用履歴を TOICA乗車券用の自動券売機、自動精算機又は入金機により次の各号に定めるとおり確認することができます。
(1)利用履歴の内容は、SFを使用して乗車し、精算し、又は乗車券類等との引換えを行った場合の取扱箇所又は運賃収受対象区間、取扱月日及び取扱後のSF残額、チャージを行った場合の取扱月日及び取扱後のSF残額、並びにSFを使用して商品購入等を行った場合の取扱月日及び取扱後のSF残額とします。
(2)利用履歴は、最近の利用履歴から20件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。ただし、入金機による利用履歴の表示は、10件までとなります。
(3)次の場合は利用履歴の確認はできません。
ア 出場処理がされていない利用履歴
第8条第1項の規定により改札を受ける場合で、自動改札機による処理が完全に行われなかったときの利用履歴
ウ 26週間を経過した利用履歴

第2章 TOICA

(TOICAの発売額)

第18条 TOICAの発売額は2,000円(デポジット 500円を含む。)です。ただし、EX-ICカード(TOICA機能付き)は、EX-ICサービス規約に基づき取り扱うものとします。
2 前項にかかわらず、別に定めるところにより、発売額を変更して発売することがあります。

(記念 TOICAの発売)

第18条の2 当社は、特別な図柄のICカードを媒体としたTOICA(以下「記念TOICA」といいます。)を発売することがあります。記念TOICAの発売箇所及び発売枚数は、当社が別に定めます。

(小児用TOICAの発売)

第19条 小児用TOICAの購入の申し出があったときは、使用者の12歳の誕生日の前日以降で最初の3月31日(誕生日が 3月31日の場合は当該3月31日、4月1日の場合は前日の3月31日)までの間使用することができるICカードを媒体として、小児用TOICAを発売します。
2 旅客は小児用TOICAの購入に際して、使用者の氏名、生年月日、性別を窓口で申告し、かつ公的証明書等の提示により申告内容を証明しなければなりません。

(TOICAのSFの減額)

第20条 TOICAを第8条第1項の規定により使用する場合、出場時にTOICAのSFから当該乗車区間の片道普通旅客運賃を減額します。この場合、小児用TOICAにあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のTOICAにあっては、大人の片道普通旅客運賃を減額します。
2 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃は、利用エリア内において最も低廉となる運賃計算経路により計算します。

(券面表示事項が不明の小児用 TOICA)

第21条 小児用TOICAは、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。
2 券面表示事項が不明となった小児用TOICAは、これを小児用 TOICAを発売する駅に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。

(券面表示事項が不明のEX-ICカード(TOICA機能付き))

第21条の2 EX-ICカード(TOICA機能付き)は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。
2 券面表示事項が不明となったEX-ICカード(TOICA機能付き)は、これをEX-ICサービス規約に基づき再発行を行います。この場合、当該EX-ICカード(TOICA機能付き)のSF残額と同額のSF残額をもつEX-ICカード(TOICA機能付き)の再発行を行うことがあります。

(TOICAの効力)

第22条 第8条第1項の規定により使用する場合の TOICAの効力は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとします。この場合、利用可能人員は、小児用TOICAにあっては、1枚をもって券面に記名された小児 1人、その他のTOICAにあっては、1枚をもって大人人に限るものとします。ただし、TOICA(EX-ICカード(TOICA機能付き)及び小児用TOICAを除きます。)から大人の片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができます。
(2)前項の規定により乗車する場合で環状線1周とならないときは、利用エリア内に限りいずれの経路も乗車することができます。
(3)小児用TOICAは、小児の記名人のみが使用できます。
(4)EX-ICカード(TOICA機能付き)は、EX-ICサービス規約に規定する記名式EX-ICカードにおいては当該EX-ICカードの表面に記載された記名人、非記名式EX-ICカードにおいては会員が当該EX-ICカードを使用させる者として指定した者(以下「記名人等」といいます。)に限り使用できます。
(5)途中下車の取扱いはしません。
(6)入場後は、当日に限り有効とします。

(TOICAが無効となる場合)

第23条 TOICAは、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収します。この場合デポジットは返却しません。
(1)第10条第5項の規定に違反して乗車した場合
(2)第10条第6項の規定に違反して乗車した場合
(3)旅行開始後のTOICAを他人から譲り受けて使用した場合
(4)係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合
(5)係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
(6)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 前項によるほか、小児用TOICAにあっては、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収します。
(1)記名人以外の者が使用した場合
(2)券面表示事項が不明となった小児用TOICAを使用した場合
(3)氏名・生年月日を偽って購入した小児用TOICAを使用した場合
(4)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
3 第1項によるほか、EX-ICカード(TOICA機能付き)にあっては、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収します。
(1)記名人等以外の者が使用した場合
(2)券面表示事項が不明となったEX-ICカード(TOICA機能付き)を使用した場合
(3)氏名を偽って発行したEX-ICカード(TOICA機能付き)を使用した場合
(4)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
4 第1項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。
5 偽造、変造又は不正に作成されたTOICAを使用した場合は、前各項の規定を準用します。

(TOICA不正使用未遂の場合の取扱方)

第24条 偽造、変造又は不正に作成されたTOICAを使用しようとした場合は、これを無効として回収します。
2 前項に規定するほか、TOICAを不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収します。
3 前各項により無効として回収する場合は、デポジットは返却しません。

(TOICA不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)

第25条 第23条第1項又は第2項の規定によりTOICAを無効として回収した場合(同条第5項において準用する場合を含みます。)は、旅客の乗車駅からの区間に対する片道普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車駅が判明しない場合は、旅客規則第266条の規定を準用して計算します。

(TOICAの紛失再発行)

第26条 旅客は、TOICAの盗難又は紛失等による再発行の請求をすることはできません。ただし、EX-ICカード(TOICA機能付き)は、EX-ICサービス規約に基づき取り扱うものとします。

(当社の免責事項)

第26条の2 紛失したEX-ICカード(TOICA機能付き)の使用停止措置が完了するまでの間に当該EX-ICカード(TOICA機能付き)の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。

(TOICAの障害再発行)

第27条 TOICAの破損等によってTOICAの処理を行う機器での取扱いが不能となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該TOICAのSF残額と同額のSF残額をもつTOICAの再発行の取扱いを行うことがあります。ただし、EX-ICカード(TOICA機能付き)は、EX-ICサービス規約に基づき取り扱うものとします。
2 前項に規定する取扱いは、旅客が別に定める申込書をTOICAの再発行を行う駅に提出したときに限り取り扱うものとします。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。

(TOICAの払いもどし)

第28条 旅客は、TOICAが不要となった場合は、これを TOICAの払いもどしを行う駅に差し出して当該TOICAのSF残額(10円未満のは数を切り上げて10円単位とした額。以下本条において同じ。)の払いもどしを請求することができます。この場合、手数料としてTOICA1枚につき210円を支払うものとします。ただし、小児用TOICAを所持する旅客が12歳の誕生日の前日以降で最初の3月31日(誕生日が3月31日の場合は当該3月 31日、4月1日の場合は前日の 3月31日)を超え、小児用TOICAを使用することができなくなったことにより、SF残額の払いもどしを請求する場合は、手数料は収受しません。
2 前項の規定により小児用TOICAの払いもどしを請求する場合、旅客が、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該小児用TOICAの記名人本人であること又は代理人であることを証明したときに限って払いもどしを行います。
3 第1項の規定によりEX-ICカード(TOICA機能付き)の払いもどしを請求する場合、旅客が、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該EX-ICカード(TOICA機能付き)の記名人等本人であることを証明したときに限って払いもどしを行います。なお、この場合、あらかじめストアードフェアカードの機能をもたないEX-ICカードの再発行手続き、又はJR東海エクスプレス・カードの大会手続きが必要です。
4 第1項及び第2項の規定により払いもどす場合には、デポジットを返却します。
5 TOICA の払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。

(同一駅で出場する場合の TOICAの取扱方)

第29条 旅客は、TOICAを使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。
2 旅客は、TOICAを使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、その駅の入場料金を現金で支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。

(列車の運行不能の場合のTOICAの取扱方)

第30条 自動改札機による改札を受け入場した後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができます。
(1)発駅までの無賃送還
 この場合、乗車区間の運賃は収受しません。また、無賃送還後、発駅で出場される際にカードの発駅情報の消去処理を行います。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、無賃送還は当該下車駅までで終了するものとし、当該下車駅において、発駅から当該下車駅までの片道普通旅客運賃相当額をTOICAのSFから減額します。
(2)運行不能区間の別途旅行
 運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの片道普通旅客運賃相当額を、旅行中止駅においてTOICAのSFから減額します。

(TOICA定期券への変更)

第31条 旅客は、定期乗車券機能が必要となった場合は、TOICAのSF残額及びデポジットを引き継いでTOICA定期券への変更の申し出をすることができます。ただし、EX-ICカード(TOICA機能付き)からTOICA定期券への変更をすることはできません。
2 TOICA からTOICA定期券への変更の申し出があったときは、旅客規則第35条に定める通勤定期乗車券又は同第36条に定める通学定期乗車券(同条第4項に定める実習用通学定期乗車券を除きます。)を発売します。この場合の定期乗車券の経路及び区間は利用エリア内に限ります。
3 旅客は変更に際して使用者の氏名、生年月日、性別及びその他の必要事項を別表第3に定める定期乗車券・TOICA定期券購入申込書(以下「購入申込書」といいます。)に記載し、提出しなければなりません。
4 前各項により変更を行う場合は、ICカードを交換して取り扱うことがあります。
注)記念 TOICAにあっては、通常の図柄のICカードに交換して取り扱います。

第3章 TOICA定期券

(TOICA定期券の発売)

第32条 TOICA定期券の購入の申し出があったときは、旅客規則第35条に定める通勤定期乗車券、同第36条に定める通学定期乗車券(同条第4項に定める実習用通学定期乗車券を除きます。)を発売します。この場合の定期乗車券の経路及び区間は利用エリア内に限ります。なお、小児用のTOICA定期券の購入の申し出があったときは、使用者の12歳の誕生日の前日以降で最初の3月31日(誕生日が3月31日の場合は当該3月31日、4月1日の場合は前日の3月31日)までの間使用することができるICカードを媒体として、小児用 TOICA定期券を発売します。ただし、定期乗車券の機能をもつEX-ICカードは発行しません。
2 旅客はTOICA定期券の購入に際して使用者の氏名、生年月日、性別及びその他の必要事項を購入申込書に記載し、提出しなければなりません。なお、小児用TOICA定期券の購入に際しては、公的証明書等の提示により購入申込書に記載した氏名、生年月日、性別を証明しなければなりません。
3 第1項及び第31条第2項の規定によりTOICA定期券を発売する場合は、旅客規則第37条の規定を準用することがあります。

(TOICA定期券のSFの減額)

第33条 TOICA定期券の券面に表示された有効期間内に券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は、旅客規則第247条に定める別途乗車として取り扱い、出場時にTOICA定期券のSFから別途乗車区間の普通旅客運賃相当額を減額します。この場合、小児用TOICA定期券にあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のTOICA定期券にあっては、大人の片道普通旅客運賃を減額します。
2 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃は、利用エリア内において最も低廉となる運賃計算経路により計算します。
3 第1項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、第20条の規定を準用することがあります。
4 TOICA 定期券を券面に表示された有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用する場合は第20条の規定を準用します。

(券面表示事項が不明のTOICA定期券)

第34条 TOICA定期券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。
2 券面表示事項が不明となったTOICA定期券は、これを TOICA定期券を発売する駅に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。

(TOICA定期券の効力)

第35条 TOICA定期券は、記名人のみが使用することができます。
2 第15条の規定によりSFをチャージしたTOICA定期券にあっては、TOICA定期券の券面表示区間外又は券面に表示された有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降であっても、第22条の規定を準用して乗車することができます。ただし、同条第1号ただし書に規定する取扱いを除きます。

(TOICA定期券による新幹線乗車)

第35条の2 次の各号の左欄に掲げる区間を券面表示区間に含むTOICA定期券(定期乗車券の機能のみを持つTOICA定期券を除きます。)を所持する旅客は、それぞれ右欄に掲げる区間で、新幹線の特別急行列車の普通車自由席に乗車することができます。この場合、旅客は、新幹線に乗車する駅及び下車する駅において、片道1回乗車(2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であって、駅において出場しないで乗り継ぎとなるときを含みます。)する都度、専ら新幹線に乗車又は下車する旅客の改札を行う自動改札機(在来線の列車と新幹線の特別急行列車を乗り継ぐ旅客の改札を行う自動改札機を含みます。以下「新幹線自動改札機」といいます。)による改札を受けなければなりません。
(1) 東海道本線三島・名古屋間の新幹線停車駅相互間 当該TOICA定期券の券面表示区間内の新幹線停車駅相互間
(2) 東海道本線三島・富士間 東海道本線(新幹線)三島・新富士間
(3) 東海道本線富士・静岡間 東海道本線(新幹線)新富士・静岡間
(4) 東海道本線名古屋・岐阜間 東海道本線(新幹線)名古屋・岐阜羽島間
(注)券面表示区間内であっても、新幹線停車駅相互間以外の区間においては、券面表示区間に連続する乗車券と併用しても、新幹線には乗車できません。
2 前項の場合、新幹線から下車した駅で、新幹線自動改札機による改札を受けたときに、TOICA定期券のSFから新幹線に乗車した区間に対する別表第4に定める新幹線自由席特急料金を減額します。ただし、小児用TOICA定期券にあっては、新幹線に乗車した区間に対する別表第4に定める新幹線自由席特急料金を折半し、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額を減額します。
3 第1項の定めにかかわらず、同条各号の左欄に掲げる区間を含むTOICA定期券と、旅客規則第57条第1項第1号に定める自由席特急券又は特定特急券を所持する旅客は、当社が特に認めた場合に限り、新幹線の特別急行列車の普通車自由席に乗車することができます。
4 前各項の場合であって、他の急行列車と乗り継ぎをするときであっても、旅客規則第57条の2に規定する乗継急行券は発売しません。

(TOICA定期券が無効となる場合)

第36条 TOICA定期券は、次の各号の1に該当する場合、無効として回収します。この場合デポジットは返却しません。
(1)第10条第5項の規定に違反して乗車した場合
(2)第10条第6項の規定に違反して乗車した場合
(3)第35条の2の規定に違反して乗車した場合
(4)係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合
(5)係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
(6)記名人以外の者が使用した場合
(7)券面表示事項が不明となったTOICA定期券を使用した場合
(8)使用資格・氏名・生年月日・区間又は通学の事実を偽って購入したTOICA定期券を使用した場合
(9)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(9)TOICA 定期券により通学定期乗車券を使用する場合であって、旅客がその使用資格を失った後(旅客規則第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失ったときを含みます。)に使用した場合
(11)TOICA 定期券により通学定期乗車券を使用する場合であって、旅客が旅客規則第170条の規定による証明書を携帯していない場合
(12)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 前項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。
3 偽造、変造又は不正に作成されたTOICA定期券を使用した場合は、前各項の規定を準用します。
4 偽造、変造若しくは不正に作成されたTOICA定期券を使用しようとした場合、又はTOICA定期券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、第24条の規定を準用します。

(TOICA定期券不正使用等に対する旅客運賃・増運賃及び料金・増料金の収受等)

第37条 前条第1項の規定により、TOICA定期券を無効として回収した場合(同条第3項において準用する場合を含みます。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
(1)前条第1項第1号に該当する場合であって併用した乗車券が定期乗車券の場合、又は同条同項第6号から第10号までに該当する場合
 旅客規則第265条第1項第1号を準用して計算した普通旅客運賃及び不正使用を発見したときの実際乗車区間(券面表示区間を除きます。)の普通旅客運賃
(2)前条第1項第1号に該当する場合であって併用した乗車券が普通回数乗車券の場合
 旅客規則第265条第1項第2号を準用して計算した普通旅客運賃
(3)前条第1項第1号に該当する場合であって併用した乗車券が普通乗車券の場合、又は同条同項第2号から第5号、第11号若しくは第12号に該当する場合
 旅客規則第265条第1項第3号を準用して計算した普通旅客運賃
2 前項の規定によるほか、前条第1項第2号又は第3号に該当する場合は、当該旅客の新幹線に乗車した区間に対する旅客規則第125条第1号に定める自由席特急料金又は特定特急料金とその2倍に相当する額の増料金とをあわせて収受します。
3 前条第3項により無効として回収した場合であってTOICA定期券に記録されたデータの変造、偽造を伴う場合は、当該データの内容をもって券面表示内容として取り扱うことがあります。

(紛失再発行)

第38条 TOICA定期券の記名人が当該 TOICA定期券を紛失した場合で、別に定める申込書をTOICA定期券の再発行を行う駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失したTOICA定期券(SF残額がある場合は当該 SFを含みます。)の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から30日以内に再発行を行います。
(1)申込書を提出するとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該TOICA定期券の記名人本人(小児用TOICA定期券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明できること。
(2)記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
(3)再発行を行う前にTOICA定期券の処理を行う機器に対して当該TOICA定期券の使用停止措置が完了していること。
2 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するTOICA定期券1枚につき紛失再発行手数料500円とデポジット 500円を現金で収受します。
3 当該TOICA定期券の使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできません。
4 第1項及び第2項の取扱いを行った後に、紛失した TOICA定期券を発見した場合は、旅客は、これをTOICA定期券の払いもどしを行う駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失したTOICA定期券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人(小児用TOICA定期券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。

(当社の免責事項)

第39条 紛失したTOICA定期券の使用停止措置が完了するまでの間に当該TOICA定期券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。

(TOICA定期券の障害再発行)

第40条 TOICA定期券の破損等によって TOICA定期券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該TOICA定期券と同一の定期乗車券機能及び同額のSF残額をもつ TOICA定期券の再発行の取扱いを行うことがあります。
2 前項に規定する取扱いは、旅客が別に定める申込書をTOICA定期券の再発行を行う駅に提出したときに限り取り扱うものとします。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。

(TOICA定期券の払いもどし)

第41条 旅客は、TOICA定期券が不要となった場合は、これをTOICA定期券の払いもどしを行う駅に差し出して、払いもどしの請求をすることができます。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該TOICA定期券の記名人本人(小児用TOICA定期券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限って、次の各号により払いもどしを行います。
(1)券面に表示された有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃及びSF残額(10円未満のは数を切り上げて10円単位とした額。以下本条において同じ。)を払いもどします。
(2)券面に表示された有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から旅客規則第277条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額及びSF残額を払いもどします。
(3)券面に表示された有効期間の終了日の翌日以降に払いもどしの請求があった場合はSF残額を払いもどします。
(4)前各号により取り扱う場合は、手数料としてTOICA定期券1枚につき210円を収受します。
(5)前各号の規定により払いもどしをする場合には、デポジットを返却します。
2 TOICA 定期券の定期乗車券機能のみが不要となった場合は、これをTOICA定期券の払いもどしを行う駅に差し出して、前項に定めるTOICA定期券の払いもどし及びSF残額とデポジットを引き継いだTOICAの交付を請求することができます。この場合、前項第3号に定めるTOICA定期券のSF残額とデポジットを引き継いだ TOICAを交付するときは、前項第4号に定める手数料の収受は行いません。
3 SF 残額のみの払いもどしを請求することはできません。
4 TOICA 定期券の払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。

(同一駅で再度出場する場合のTOICA定期券の取扱方)

第42条 旅客は、TOICA定期券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間(券面に表示された有効期間内の場合は券面表示区間を除きます。)の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。
2 旅客が券面表示区間外の駅で、又は券面に表示された有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において、TOICA定期券を使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、第29条第2項の規定に準じて取り扱います。

(列車の運行不能の場合のTOICA定期券の取扱方)

第43条 券面表示が有効期間内のTOICA定期券を所持し券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機による改札を受け入場した後、列車が運行不能となった場合は、旅客規則第282条に定める定期乗車券の取扱いによるほか、SFをチャージしたTOICA定期券を所持し券面表示区間外を乗車する場合又は券面に表示された有効期間開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、第30条の規定に準じて取り扱います。
2 前項の場合であって、旅客が第35条の2の規定により新幹線に乗車し、当該新幹線の列車が運行不能となったときは、次の各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができます。
(1)新幹線に乗車した駅までの新幹線による無賃送還
 この場合、第35条の2第2項に規定する新幹線自由席特急料金は収受しません。また、無賃送還後、新幹線に乗車した駅でカードの新幹線自由席特急料金に係る発駅情報の消去処理を行います。ただし、無賃送還中の途中駅で新幹線から下車した場合は、新幹線による無賃送還は当該下車駅までで終了するものとし、当該下車駅において、新幹線に乗車した駅から当該下車駅までの第35条の2第2項に規定する新幹線自由席特急料金をTOICAのSFから減額します。
(2)運行不能区間の別途旅行
 運行不能となった区間を旅客が新幹線によらないで別途に旅行を希望する場合は、新幹線に乗車した駅から新幹線による旅行を中止した駅までの第35条の2第2項に規定する新幹線自由席特急料金を、当該旅行中止駅においてTOICAのSFから減額します。

(新幹線の列車の遅延の場合の取扱方)

第43条の2 旅客規則第289条第2項第3号に準じ、旅客が第35条の2第1項の規定により新幹線に乗車した場合、当該新幹線の列車が到着時刻に2時間以上遅延した場合は、同条第2項に規定する新幹線自由席特急料金は収受しません。

第4章 ICカード乗車券の相互利用

(他社線でのTOICA乗車券による乗車等の取扱方)

第44条 第7条の規定にかかわらず、次の各号に定める当社以外の交通事業者(以下「他社」といいます。)が経営する路線(以下「他社線」といいます。)内において、TOICA乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売したTOICA定期券を除きます。以下同じ。)による乗車等の取扱いを行います。
(1)東日本旅客鉄道株式会社
(2)東京モノレール株式会社
(3)東京臨海高速鉄道株式会社
(4)仙台空港鉄道株式会社
(5)埼玉新都市交通株式会社
(6)伊豆急行株式会社
(7)西日本旅客鉄道株式会社
(8)九州旅客鉄道株式会社

(他社線内における取扱い)

第45条 他社線内におけるTOICA乗車券による乗車等の取扱いについては、当該他社の定めるところによります。

(他社が発売したICカード乗車券による乗車等の取扱方)

第46条 他社が発売したICカード乗車券のうち、次の各号に掲げるものについては、当社線内において乗車等の取扱いを行います。
(1)東日本旅客鉄道株式会社が発売したSuica乗車券及びSuica定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売したSuica定期乗車券を除きます。)
(2)東京モノレール株式会社が発売したモノレールSuica乗車券及びモノレールSuica定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売したモノレールSuica定期乗車券を除きます。)
(3)東京臨海高速鉄道株式会社が発売したりんかいSuica乗車券及びりんかいSuica定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売したりんかいSuica定期乗車券を除きます。)
(4)西日本旅客鉄道株式会社が発売したICOCA及びICOCA定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売したICOCA定期券を除きます。)
(5)九州旅客鉄道株式会社が発売したSUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売したSUGOCA定期券を除きます。)
2 前項の規定により乗車等の取扱いを行う場合は、第4条から第8条まで、第10条第11条、第15条から第17条まで、第20条、第21条第1項、第22条から第26条まで、第29条第30条第33条第34条第1項第35条第36条第37条第1項第39条第42条及び第43条第1項の規定を準用します。ただし、第17条に規定するSF利用履歴の確認にあっては、当社内の利用履歴以外について表示及び印字できないものがあります。
3 前項の場合、他社が発売した定期乗車券機能をもつICカード乗車券については「TOICA定期券」の規定を、ストアードフェアカードの機能のみをもつICカード乗車券については「TOICA」の規定を準用するものとします。
4 前項の規定にかかわらず、他社が発売したストアードフェアカードの機能のみをもつ記名人式のICカード乗車券については、第35条第1項第36条第1項第6号から第9号まで及び第39条の規定を準用します。
5 第2項の規定にかかわらず、第1項第1号に規定するICカード乗車券のうち携帯電話機を媒体としたものについては、第8条第3項同条第4項第15条及び第17条の規定は準用しません。

別表第1(第7条)利用エリア

別表第2(第15条)チャージ金額

別表第3(第31条)定期乗車券・TOICA定期券購入申込書

別表第4(第35条の2)TOICA定期券のSFから減額する新幹線自由席特急料金