第1章 総則

(この規則の目的)
第1条 この規則は、東日本旅客鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)が、当社が発売するIC力―ドを媒体とした定期乗車券及びストアードフェアカード並びに磁気カードを媒体としたストアーフェアカード(以下、これらを「IC力ード乗車券等」といいます)の利用者に提供するサービスの内容と、IC力ード乗車券等の利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。

(適用範囲)
第2条 ICカード乗車券等による旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。
2 この規則が改定された場合、以後のIC力ード乗車券等による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによります。
3 この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。

(用語の定義)
第3条 この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいいます。
(2)「Suica」とは、当社が発売するICカード乗車券をいいます。
(3)「Suica定期乗車券」とは、定期乗車券とストアードフェアカードの機能をもつSuicaをいいます。
(4)「Suicaイオカ一ド」とは、ストアードフェアカードの機能をもつSuicaをいいます。
(5)「イオカード」とは、当社が発売する磁気力ードを媒体としたストアードフェアカードをいいます。
(6)「自動改札機」とは、Suicaの改札を行う改札機と磁気化された乗車券類の改札を行う改札機の総称のことをいいます。
(7)「最低運賃相当額」とは、東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第4号。以下、「旅客規則」といいます。)第84条第1号、第2号イ及び第3号に規定する大人普通旅客運賃(以下、「普通旅客運賃」といいます。)で、当該乗車駅から隣接駅までの区間に対して適用するもののうち、最も低額なものをいいます。
(8)「差額運賃相当額」とは、ICカード乗車券等の次号に定めるSFから減算する当該乗車区間に対する普通旅客運賃と最低運賃相当額との差額をいいます。
(9)「SF」とは、ICカード乗車券等に記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引換えに充当するものをいいます。
(10)「チャ一ジ」とは、Suicaに入金してSFを積み増しすることをいいます。
(11)「デポジット」とは、返却することを条件に、IC力ードの利用権の代価として収受するものをいいます。

(契約の成立時期)
第4条 ICカード乗車券等による契約の成立時期は、ICカード乗車券等を購入したときとします。
2 個別の運送契約の成立時期は、駅において乗車の際に自動改札機による改札を受けたときとします。

(使用方法)
第5条 IC力ード乗車券等を用いて乗車するときは、自動改札機による改札を受けて乗降場に入場し、同一のICカード秉車券等により自動改札機による改札を受けて、乗降場から出場しなければなりません。
2 前項の定めにかかわらず、IC力―ド乗車券等(Suica定期券にあってはSFをチャージしたものに限ります)は、ICカード乗車券等用の乗車券類発売機によって乗車券類等と引換え又はICカード乗車券等用ののりこし精算機及びのりつぎ精算機(以下、これらを「自動精算磯」といいます)並びに窓口精算機(以下、これらを「精算機」といいます)によって精算することができます。
3 前項の場合であって、ICカード乗車券等のSF残額が引き換える乗車券類等に相当する額又は精算に相当する額に満たない場合は、別に現金、オレンジカード又は他のIC力ード乗車券等を当該乗車券類発売機又は精算機に充当することにより、乗車券類等と引き換え又は精算することができます。

(取扱区間)
第6条 ICカード乗車券等の取扱区間は以下のとおりとします。
(1)Suicaの取扱区間は別表第1号のとおりとします。
(2)イオカードの取扱区間は別表第2号のとおりとします。
2 前項の定めにかかわらずSuicaについてはSuicaの改札を行う自動改札機を設置しない改札口、イオカードについては磁気化された乗車券類の改札を行う自動改札機を設置しない改札口は利用できません。

(制限事項等)
第7条 1回の乗車につき、2枚以上のICカード乗車券等を同時に使用することはできません。
2 入場時に使用したICカード乗車券等を出場時に使用しなかった場合は、当該IC力ード乗車券等で再び入場することはできません。
3 次の各号の1に該当する場合には、IC力ード乗車券等は直接自動改札機で使用することができません。
(1)入場時にSF残額が当該駅の最低運賃相当額に満たないとき(Suica定期乗車券の券面に表示された有効期間内で券面表示区間内から入場する場合を除きます。)
(2)出場時にSF残額が差額運賃相当額に満たないとき
(3)ICカード乗車券等の破損、自動改札機の故障または停電等により自動改札機によるICカード乗車券等の内容の読み取りか不能となったとき
4 乗車以外の目的で乗降場に入出場することはできません。
5 他の乗車券と併用して使用することはできません(ただし、Suica定期乗車券の券面に表示された有効期間内で券面表示区間内の駅を発駅又は着駅とする乗車券を併用する場合を除きます。)。
6 新幹線の特別急行列車には乗車できません。
7 ICカード乗車券等が使用できない他の鉄道会社線を利用することはできません。また、取扱区間内にある駅発着となる場合で、当該発着区間内に他の鉄道会社線を含むときであっても、当社が特に認めた場合を除き、全線当社線を利用したものとみなして、運賃を収受します。
8 偽造、変造又は不正に作成されたIC力一ド乗車券等を使用することはできません。

(制限又は停止)
第8条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をすることがあります。
(1)発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止
(2)乗車区間・乗車経路・乗車方法若しくは乗車する列車等の制限
2 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。

第2章 Suicaイオカード・Suica定期乗車券共通事項

(ICカードの所有権)
第9条 Suicaに使用するICカードの所有権は当社に帰属します。
2 Suicaが不要となったとき及びそのSuicaを使用する資格を失ったときは、ICカードを返却しなければなりません。
3 当社の都合により、予告なく貸与したIC力一ドを交換することがあります。

(デポジット)
第10条 当社はSuicaを貸与する際に、デポジットとしてSuica1枚につき500円を収受します。
2 Suicaを返却したときは、第11条第17条第18条又は第28条に定める場合を除き当社はデポジットを返却します。
3 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。

(Suicaの失効)
第11条 カードの交換、SFの使用、SFのチャージ又はSuica定期乗車券の更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、Suicaは失効します。
2 前項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。

(チャージ)
第12条 Suicaは、Suicaを処理する自動券売機、力ード発売機、自動精算機又は定期券発売機(Suica定期乗車券を購入する場合に限ります)によってチャージすることができます。ただし、東日本旅客鉄道株式会社身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第9号)若しくは東日本旅客鉄道株式会社知的障害者旅客運賃割引規則(平成3年11月東日本旅客鉄道株式会社公告第76号)に定める割引を適用して発売したSuica定期乗車券又は小児のSuica定期乗車券にあってはこの取扱いを行いません。
2 Suicaには、1回当たり1000円、3000円、5000円又は10000円のいずれかの額を一括してチャージすることができます。ただし、1枚当たりのSFの残額は20000円を超えることはできません。

(SF残額の確認)
第13条 SuicaのSF残額は、Suicaの処理を行う自動改札機、自動券売機、カード発売機、自動精算機又は定期券発売機(Suica定期乗車券を購入する場合に限ります。)により確認することができます。

(SF利用履歴の確認)
第14条 Suicaの利用履歴はSuicaの処理を行う自動券売機又は力ード発売機により次の各号に定めるとおり確認することができます。
(1)利用履歴の内容は、SFを使用して乗車し、精算し、又は乗車券類等との引換えを行った場合の取扱月日、取扱箇所及び取扱金額とします。
(2)利用履歴の印字は、最近の利用履歴から50件までさかのぼることができます。ただし、駅により利用履歴の印字ができない場合があります。
(3)26週間を経過した利用履歴は、確認することはできません。
(4)次の場合は印字による確認はできません。
ア 一度印字した利用履歴
イ 印字当日に21回以上SFを利用した場合(入場から出場するまでを1回と数えます。)で、利用履歴を印字した時点からさかのぼって最近の20回を超える利用履歴
ウ 出場処理がされていない利用履歴
エ 第5条第1項の規定により改札を受ける場合で、自動改札機による処理が完全に行われなかったときの利用履歴
(5)自動券売機による利用履歴の表示は、最近の利用履歴から20件まで表示します。ただし、前号イ又はウの場合は表示による確認はできません。

第3章 Suicaイオカード・イオカード

(運賃の減算)
第15条 Suicaイオカード及びイオカードを第5条第1項の規定により使用する場合、Suicaイオカード又はイオカードのSFから、入場時に当該駅における最低運賃相当額を、出場時に当該乗車区間の普通旅客運賃に対する差額運賃相当額を、それぞれ減算します。

(効力)
第16条 第5条第1頂の規定により使用する場合のSuicaイオカード及びイオカードの効力は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとします。この場合、Suicaイオカード又はイオカード1枚をもって大人1人に限るものとします。ただし、Suicaイオカード又はイオカードから大人の旅客運賃を減算することを承諾して使用する場合には、小児が使用することかできます。
(2)前号の規定により乗車する場合の乗車区間の経路については、当該乗車区間に対する普通旅客運賃の運賃計算経路にかかわらず、旅客規則第157条第2項の規定を準用して、取扱区間内に限り他の経路を乗車することができます。
(3)途中下車の取扱いはしません。

(無効となる場合等)
第17条 Suicaイオカード及びイオカードは、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収します。この場合、Suicaイオカードにあっては、デポジットは返却しません。
(1)第7条第5項の規定に違反して乗車した場合
(2)第7条第6頂の規定に違反して乗車した場合
(3)旅行開始後のSuicaイオカード又はイオカードを他人から譲り受けて使用した場合
(4)係員の承諾を受けずに取扱区間外の区間を乗車した場合
(5)係員の承諾なく自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
(6)その他不正乗車の手段として便用した場合
2 前項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。
3 偽造、変造又は不正に作成されたSuicaイオカード又はイオカードを使用した場合は、前各項の規定を準用します。

(不正使用未遂の場合の取扱方)
第18条 偽造、変造又は不正に作成されたSuicaイオカード又はイオカードを使用しようとした場合は、これを無効として回収します。
2 前項に規定するほか、Suicaイオカード又はイオカードを不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがあります。
3 前各項により無効として回収する場合は、Suicaイオカードにあっては、デポジットは返却しません。

(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第19条 第17条第1項の各号の1に該当する場合は、乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受ずる場合において、乗車駅が判明しない場合は、旅客規則第266条の規定を準用して計算します。

(再発行)
第20条 Suicaイオカード又はイオカードの盗難又は紛失等による再発行はできません。
2 前項の規定にかかわらず、Suicaイオカード又はイオカードの破損等によって自動改札機での入出場及び乗車券類発売機による乗車券類等と引換え又は精算が不能となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該Suicaイオカード又はイオカードのSF残額と同額のSuicaイオカード又はイオカードの再発行の取扱いを行うことがあります。ただし、Suicaイオカードについては、別に定める申込書をSuicaイオカードの再発行を行う駅に提出したときに限り取り扱うものとし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。

(払いもどし)
第21条 Suicaイオカードが不要となった場合は、これをSuicaイオカ一ドの払いもどしを行う駅に差し出して当該SuicaイオカードのSF残額の払いもどしを請求することができます。この場合、手数料としてSuicaイオカ―ド1枚につき210円を支払うものとします。
2 前項の規定により払いもどしをする場合には、デポジットを返却します。
3 使用開始前又は使用開始後のいずれの場合であってもイオカードの払いもどしを請求することはできません。

(任意による旅行中止)
第22条 Suicaイオカード又はイオカードを使用して入場した後、旅行を中止した場合は、入場時にSuicaイオカード又はイオカードのSFから減算した最低運賃相当額の払いもどしを請求することはできません。

(列車の運行不能の場合の取扱方)
第23条 自動改札機による改札を受けた後、列畢が運行不能となった場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができます。
(1)発駅まで無賃送還をするとき  乗車時にSuicaイオカード又はイオカードのSFから減算した最低運賃相当頷を乗車駅で払いもどします。
(2)発駅に至る途中駅まで送還したとき又は当該駅で旅行を中止したとき  乗車駅から途中駅までの運賃とSuicaイオカード又はイオカードのSFから減算された最低運賃相当額を比較して不足額があった場合は、その不足額を収受します。
(3)不通区間を別途旅行するとき  運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、乗車駅から旅行中止駅までの運賃とSuicaイオカード又はイオカードのSFから減算された最低運賃相当額を比較して不足額があった場合は、その不足額を収受します。

第4章 Suica定期乗車券

(発売)
第24条 Suica定期乗車券の購入の申し込みがあったときは、旅客規則第35条に定める通勤定期乗車券、同第36条に定める通学定期乗車券(同条第4項に定める実習用通学定期乗車券を除きます。)及び同第36条の2に定める特別車両定期乗車券を発売します。
2 Suica定期乗畢券の発売に際しては、氏名、生年月日及び性別を旅客規則第35条第2項に定める定期乗車券購入申込書に記載しなければなりません。また、定期乗車券発売機により発売する場合は、氏名、生年月日及び性別を発売機により登録しなければなりません。
3 第1項の規定によりSuica定期乗車券を発売する場合は、旅客規則第37条の規定を準用することがあります。

(運賃の減算)
第25条 券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は、旅客規則第247条に定める別途乗車として取り扱い、別途乗車区間の運賃相当額を収受します。この場合、最低運賃相当額があるときはこれを差し引いた額とします。
2 前項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、第15条の規定を準用することがあります。
3 前項の規定は、Suica定期乗車券を券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用する場合に準用します。

(再印字)
第26条 Suica定期乗車券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。
2 券面表示事項が不明となったSuica定期乗車券は、これをSuica定期乗車券発売駅に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。

(効力)
第27条 Suica定期乗車券は、記名人のみが使用することができます。
2 第12条の規定によりSFをチャージしたSuica定期乗車券にあっては、Suica定期乗車券の券面表示区間外又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降であっても、取扱区間内にある駅相互間であれば、第16条の規定を準用して乗車することができます。
3 Suica定期乗車券は、券面表示区間外を乗車する場合、券面表示区間内と外を連続して乗車する場合又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合のいずれであっても、旅客規則第161条の規定を準用します。

(無効となる場合)
第28条 Suica定期乗車券は、第17条第1項第1号第2号第4号第5号第6号及び第18条の規定並びに旅客規則第168条の規定に該当する場合、無効として回収します。この場合、デポジットの返却は行いません。ただし、旅客規則第168条第1頂第8号及び第9号に該当する場合は、記名人が使用してSFにより乗車区間の普通旅客運賃を支払ったときを除きます。
(注)旅客規則第168条の規定は、第27条第2項の規定により使用する場合にも適用されます。

(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第29条 前条の規定により、旅客規則第168条第1項の規定を準用して、Suica定期乗車券を無効として回収した場合は、旅客規則第265条の規定により取り扱います。
2 前項の規定により取り扱うほか、旅客規則第168条の第1号から第5号及び第7号から第9号の各号の1に該当するときは、第12条第1項に定めるSFをチャ一ジできないSuica定期乗車券を除き、不正使用を発見したときの実際乗車区間(券面表示の有効期間内の場合は券面表示区間を除きます。)の普通旅客運賃及びその2倍に相当する額の増運賃を合わせて収受します。
3 前条の規定により、第17条第1項第1号第2号第4号第5号及び第6号の規定を準用してSuica定期乗車券を無効として回収した場合は、第19条の規定により取り扱います。

(紛失再発行)
第30条 Suica定期乗車券の記名人が当該Suica定期乗車券を紛失した場合で、別に定める申込書をSuica定期乗車券の再発行を行う駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失したSuica定期乗車券(SF残額がある場合は当該SFを含みます)の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に再発行を行います。
(1)申込書を提出するとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該Suica定期乗車券の記名人本人であることを証明できること。
(2)記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
(3)再発行を行う前に、取扱区間内のSuicaの処理を行う機器に対して当該Suicaの使用停止措置が完了していること。
2 前項により再発行するSuica定期乗車券1枚につき紛失再発行手数料1000円とデポジット500円を現金で収受します。
3 当該Suica定期乗車券の使用停止の申し込みを受け付けた後、これを取り消すことはできません。

(当社の免責事項)
第31条 紛失したSuica定期乗車券の使用停止措置が完了するまでの間に、当該Suica定期乗車券の払いもどしやSFの使用等で生じた損害額については、当社はその責めを負いません。

(再発行)
第32条 Suica定期乗車券の破損等によって自動改札機での入出場及び乗車券類発売機による乗車券類等と引換え又は精算が不能となった場合、別に定める申込書をSuica定期乗車券の再発行を行う駅に提出したときは、当該Suica定期乗車券(SF残額がある場合は当該残額を含みます。)の再発行の取扱いを行うことがあります。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行は行いません。

(払いもどし)
第33条 Suica定期乗車券が不要となった場合は、これをSuica定期乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により払いもどしを請求する旅客が当該Suica定期乗車券の記名人本人であることを証明したときに、次の各号により払いもどしを行います。
(1)券面表示の有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃及びSF残額を払いもどします。
(2)券面表示の有効期間開始後に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から、旅客規則第277条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額及びSFの残額を払いもどします。
(3)前各号により取り扱う場合は、手数料としてSuica定期乗車券1枚につき210円を支払うものとします。
2 定期旅客運賃又はSFの払いもどしを各別に請求することはできません。
3 前各項の規定により払いもどしをする場合には、デポジットを返却します。

(任意による旅行中止)
第34条 Suica定期乗車券を使用して入場した後、旅行を中止した場合で、入場時に最低運賃相当額を減算したときであっても、当該減算分の払いもどしを請求することはできません。

(列車の運行不能の場合の取扱方)
第35条 券面表示が有効期間内のSuica定期券を所持し券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、旅客規則第282条に定める定期乗車券の取り扱いによるほか、SFをチャージしたSuica定期乗車券を所持し券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以後に乗車する場合又は券面表示区間外を乗車する場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取り扱いを選択のうえ、請求することができます。
(1)発駅まで無賃送還をするとき  乗車時にSuica定期乗車券のSFから最低運賃相当額を減算した場合には、これを乗車駅で払いもどします。
(2)発駅に至る途中駅まで送還したとき又は当該駅で旅行を中止したとき  乗車駅から途中駅までの運賃とSuica定期乗車券のSFから減算された最低運賃相当額を比較して不足額かあった場合は、その不足額を収受します。
(3)不通区間を別途旅行するとき  運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、乗車駅から旅行中止駅までの運賃とSuica定期乗車券のSFから減算された最低運賃相当額を比較して不足額があった場合は、その不足額を収受します。

附則 この公告は平成13年11月18日から施行します。


別表第1号第6条Suica取扱区間
線区 区間
東海道線 東京・熱海間(除く新幹線)、品川・新川崎・鶴見間
山手線 品川・田端間
赤羽線 池袋・赤羽間
南武線 川崎・立川間、尻手・浜川崎間
武蔵野線 府中本町・西船橋間
横浜線 東神奈川・八王子間
根岸線 横浜・大船間
横須賀線 大船・久里浜間
相模線 茅ケ崎・橋本間
中央線 東京・大月間
青梅線 立川・奥多摩間
五日市線 拝島・武蔵五日市間
八高線 八王子・倉賀野間(除く毛呂、越生、明覚、小川町、竹沢、折原、寄居、用土、松久、児玉、丹荘、群馬藤岡、北藤岡)
東北線 東京・宇都宮間(除く新幹線)、日暮里・尾久・赤羽間、赤羽・武蔵浦和・大宮間
常磐線 日暮里・勝田間(除く綾瀬、偕楽園)
川越線 大宮・高麗川間
高崎線 大宮・高崎間(除く新幹線)
上越線 高崎・新前橋間
両毛線 新前橋・小山間
水戸線 小山・友部間
総武線 東京・成東間、錦糸町・御茶ノ水間
京葉線 東京・蘇我間、市川塩浜・西船橋・南船橋間
外房線 千葉・茂原間
内房線 蘇我・君津間
成田線 佐倉・我孫子間、成田・成田空港間
東金線 成東・大網間


別表第2号第6条イオカード取扱区間
線区 区間
東海道線 東京・熱海間(除く新幹線、早川、根府川)、品川・新川崎・鶴見間
山手線 品川・田端間
赤羽線 池袋・赤羽間
南武線 川崎・立川間
武蔵野線 府中本町・西船橋間
横浜線 東神奈川・八王子間
根岸線 横浜・大船間
横須賀線 大船・久里浜間
相模線 茅ケ崎・寒川間、上溝・橋本間
中央線 東京・上野原間、大月
青梅線 立川・青梅間
五日市線 拝島・武蔵五日市間(除く熊川)
八高線 八王子・北八王子間、東飯能
東北線 東京・宇都宮間(除く新幹線)、日暮里・尾久・赤羽間、赤羽・武蔵浦和・大宮間
常磐線 日暮里・勝田間(除く高浜、羽鳥、岩間、内原、偕楽園)
川越線 大宮・川越間
高崎線 大宮・本庄間、新町、高崎(除く新幹線)
上越線 新前橋
両毛線 前橋・新前橋間、伊勢崎、桐生、佐野、栃木
水戸線 下館
総武線 東京・佐倉間、八街、成東、錦糸町・御茶ノ水間
京葉線 東京・蘇我間、市川塩浜・西船橋・南船橋間
外房線 千葉・大網間、茂原
内房線 蘇我・君津間
成田線 佐倉・成田間、布佐、湖北、成田・成田空港間