第1編 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、九州旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICカードを媒体としたストアードフェアカード及び定期乗車券(以下「ICカード乗車券」といいます。)による当社線に係る旅客の運送等について、そのサービス内容とご利用条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的とします。
(適用範囲)
第2条 ICカード乗車券による当社線に係る旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。
2 この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによります。
3 この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。
(注)別に定めるものの主なものは、次のとおりです。
(1)旅客営業規則(昭和62年4月九州旅客鉄道株式会社公告第2号。以下「旅客規則」といいます。)
(2)学校及び救護施設指定取扱規則(昭和62年4月九州旅客鉄道株式会社公告第3号)
(3)身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年4月九州旅客鉄道株式会社公告第5号)
(4)特定者用定期乗車券発売規則(昭和62年4月九州旅客鉄道株式会社公告第9号)
(5)知的障害者旅客運賃割引規則(平成3年11月九州旅客鉄道株式会社公告第38号)
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいいます。
(2)「SUGOCA」とは、当社が発売するICカード乗車券をいい、第3号から第7号までに定義する用語の総称です。
(3)「SUGOCA乗車券」とは、ストアードフェアカードの機能のみをもつSUGOCAをいいます。
(4)「無記名式SUGOCA乗車券」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人のご利用に供するSUGOCA乗車券をいいます。
(5)「記名式SUGOCA乗車券」とは、券面に使用者の記名を行ったものであって、記名人のご利用に供するSUGOCA乗車券をいいます。
(6)「SUGOCA定期券」とは、券面に定期乗車券である旨の表記及び使用者の記名を行ったものであって、定期乗車券の機能のみ又は定期乗車券とストアードフェアカードの機能をもつ、記名人のご利用に供するSUGOCAをいいます。
(7)「小児用SUGOCA」とは、「記名式SUGOCA乗車券」又は「SUGOCA定期券」のうち、旅客規則第73条に規定する小児(以下「小児」といいます。)の記名人のご利用に供するSUGOCAをいいます。
(8)「自動改札機」とは、SUGOCAの改札を行う改札機をいいます。
(9)「SF」とは、ストアードフェアカードの機能によりSUGOCAに記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類等との引換えに充当するものをいいます。
(10)「チャージ」とは、SUGOCAに入金してSFを積み増しすることをいいます。
(11)「デポジット」とは、当社がICカードの利用権の対価として収受するものをいいます。
(12)「乗車券類等」とは、SUGOCA用の自動券売機により SFと引換えに発売する旅客規則に定める乗車券類及び入場券並びに当社が別に認めたものをいいます。
2 この規則に定めのない用語の定義については、旅客規則の定めるところによるものとします。
(契約の成立時期)
第4条 SUGOCAに関する契約の成立時期は、SUGOCAを交付したときとします。
(規則等の変更)
第5条 この規則及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
(旅客の同意)
第6条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
(SUGOCAの発売箇所)
第7条 SUGOCAの発売箇所は、当社が別に定めるところによります。
(制限又は停止)
第8条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、SUGOCAの発売若しくは再発行等の箇所、枚数、時間、方法の制限又は停止をすることがあります。
2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。
3 SUGOCAの改良その他当社が適切と認める場合には、当社は SUGOCAの利用者にICカードの交換及びそれに相当する措置を求めることがあります。この場合、利用者は交換等に応じるものとします。
4 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。
(ICカードの所有権)
第9条 SUGOCAに使用するICカードの所有権は当社に帰属し、当社はSUGOCAを発売するにあたり、ICカードを旅客に貸与するものとします。
2 旅客は、SUGOCAが無効となったとき、その使用資格を失ったとき又はSUGOCAが不要となったときは、当該ICカードを当社に返却しなければなりません。
(デポジット)
第10条 当社はICカードを旅客に貸与する際に、デポジットとしてICカード1枚につき500円を収受します。
3 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
(SUGOCAの失効)
第11条 SUGOCAの発売若しくはICカードの交換、 SFの使用、SFのチャージ又はSUGOCA定期券の発売、払いもどし若しくは更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、当該SUGOCAに係る利用者の権利は失効します。
2 旅客は、前項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。
3 故意にICカードを破損させ、本規則の定めるサービスの提供に支障を生じさせた場合には、当該SUGOCAに係る利用者の権利は失効します。
(チャージ)
第12条 SUGOCAは、SUGOCA用の自動券売機、自動精算機又はチャージ機でチャージすることができます。
2 SUGOCAには、1回当たり別表第1に定めるいずれかの額をチャージすることができます。ただし、1枚当たりのSF残額は20,000円を超えることはできません。
(SF残額の確認)
第13条 SUGOCAのSF残額は、SUGOCA用の自動券売機、自動精算機、チャージ機又は自動改札機(入出場する場合に限ります。)により確認することができます。
(SF利用履歴の確認)
第14条 SUGOCAの利用履歴は、SUGOCA用の自動券売機又はチャージ機により次の各号に定めるとおり確認することができます。
(1)利用履歴の内容は、SFを使用して乗車し、精算し、又は乗車券類等との引換えを行った場合の取扱月日、取扱箇所、取扱金額とします。
(2)利用履歴は、最近の利用履歴から20件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。
(3)次の場合は利用履歴の確認はできません。
ア 出場処理がされていない利用履歴
イ 第17条第1項の規定により改札を受ける場合で、自動改札機による処理が完全に行われなかったときの利用履歴
ウ 週間を経過した利用履歴
エ 利用履歴の印字をした自動券売機又はチャージ機で、一定時間を経過せずに当該自動券売機又はチャージ機により印字し、確認する利用履歴
(小児用SUGOCAの取扱い)
第15条 当社が特に認める場合を除き、小児が複数の小児用SUGOCAを購入することはできません。
2 小児用SUGOCAの使用期限を経過したときは、以後当該小児用SUGOCAを使用することはできません。この場合、当該小児用SUGOCAは、当社が別に定めるところにより小児用SUGOCA以外の記名式SUGOCA乗車券若しくは SUGOCA定期券への変更又は
第31条若しくは
第44条の規定により払いもどしを行うことができます。
第2編 旅客事業
第1章 通則
(運送契約の成立時期)
第16条 個別の運送契約の成立時期は、旅客が駅において乗車の際に自動改札機による改札を受けたときとします。
2 前項の規定にかかわらず、SUGOCA定期券における定期乗車券部分の運送契約の成立時期は、SUGOCA定期券を購入したときとします。また、第17条第2項の規定により乗車券類等との引換えに使用する場合には、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けたときとします。
3 前各項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の定めによるものとします。この場合、第17条第2項の規定により引き換えられた乗車券類等に係る取扱いは、旅客規則等の定めによるものとします。
(使用方法)
第17条 SUGOCAを用いて乗車するときは、同一の SUGOCAにより旅行開始駅及び旅行終了駅で自動改札機による改札を受けて入場及び出場しなければなりません。
2 前項の規定にかかわらず、SUGOCAは、次の各号により使用することができます。
(1)SUGOCA 用の自動券売機で、SUGOCAに記録されている SFと乗車券類等とを引き換えること
(2)他の乗車券で旅行を開始し、当該乗車券の券面区間外まで乗車した場合に、SUGOCA用の自動精算機でSUGOCAに記録されているSFにより精算すること(SUGOCA定期券による精算はできません。)
3 前項の場合であって、SUGOCAのSF残額が引き換える乗車券類等の運賃・料金に相当する額又は精算額に相当する額に満たない場合は、別に現金又はオレンジカードを当該自動券売機又は当該自動精算機に投入することにより、乗車券類等と引換え又は精算することができます。ただし、オレンジカードを複数枚投入することはできません。なお、別にオレンジカードを投入した場合には、当該オレンジカードからの減額を優先します。
(利用エリア)
第18条 SUGOCAの利用エリアは別表第2に定める範囲とし、発着、経由ともエリアを越えてのご利用はできません。
(ご利用条件等)
第19条 1回の乗車につき、2枚以上のSUGOCAを同時に使用することはできません。
2 10円未満のSFは、旅客運賃等に充当することはできません。
3 入場時に使用したSUGOCAを出場時に使用しなかった場合は、当該SUGOCAで再び入場することはできません。
4 次の各号の1に該当する場合には、SUGOCAは自動改札機で使用することができません。
(1)入場時にSF残額が10円未満のとき(SUGOCA定期券の券面に表示された有効期間内で券面表示区間内から入場する場合を除きます。)
(2)出場時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないとき
(3)IC カードの破損、自動改札機の故障又は停電等により自動改札機によるSUGOCAの内容の読み取りが不能となったとき
5 乗車以外の目的で駅に入出場することはできません。
6
第17条第2項の場合を除いて、他の乗車券と併用して使用することはできません。
7 記名式SUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券は、記名人以外が使用することはできません。
8 新幹線には乗車できません。
9 記名式SUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券は、券面表示事項が不明となったときは使用できません。この場合、当該記名式SUGOCA乗車券又はSUGOCA定期券を駅に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。
10 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCAを使用することはできません。
(制限又は停止)
第20条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、乗車区間、乗車経路、乗車方法又は乗車する列車の制限をすることがあります。
2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。
3 本条に基づくサービスの制限に対し、当社はその責めを負いません。
第2章 SUGOCA乗車券
第1節 発売
(発売額)
第21条 SUGOCA乗車券の発売額は2,000円(デポジット500円を含む。)とします。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、別に定めるところにより、発売額を変更して発売することがあります。
(記名式 SUGOCA乗車券の発売)
第22条 記名式SUGOCA乗車券の購入の申し出があったときは、旅客が、別表第3に定める記名式SUGOCA乗車券購入申込書に、氏名、生年月日、性別及びその他の必要事項を記入し、提出したときに記名式SUGOCA乗車券を発売します。
(小児用SUGOCA乗車券の発売)
第23条 小児用SUGOCA乗車券の購入の申し出があったときは、旅客が、前条に定める申込書を提出し、かつ係員に公的証明書等を呈示し、当該小児用SUGOCA乗車券の利用者が小児であることを証明したときに限り、当該小児の12歳の誕生日の前日以降で最初の3月31日(誕生日が3月 31日の場合は当該3月31日、 4月1日の場合は前日の3月31日)までの間使用することができるICカードを媒体として、小児用 SUGOCA乗車券を発売します。
第2節 運賃
(運賃の減額)
第24条 SUGOCA乗車券を
第17条第1項の規定により使用する場合、出場時にSUGOCAのSFから当該乗車区間の片道普通旅客運賃相当額を減額します。この場合、小児用SUGOCA乗車券にあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のSUGOCA乗車券にあっては、大人の片道普通旅客運賃を減額します。
2 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃は、利用エリア内において当該入場駅・出場駅相互間の最も低廉となる運賃計算経路で算出します。
第3節 効力
(SUGOCA乗車券の効力)
第25条 第17条第1項の規定により使用する場合のSUGOCA乗車券の効力は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとします。この場合、利用可能人員は、記名式SUGOCA乗車券にあっては、1枚をもって券面に記名された記名人 1人、無記名式SUGOCA乗車券にあっては、1枚をもって大人1人に限るものとします。ただし、無記名式 SUGOCA乗車券から大人の片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができます。
(2)記名式SUGOCA乗車券は、記名人のみが使用できます。
(3)途中下車の取扱いはしません。
(改氏名の場合の記名式 SUGOCA乗車券の書替)
第26条 記名式SUGOCA乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これをSUGOCA乗車券の再発行を行う駅に差し出して、その氏名の書替を申し出なければなりません。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名式SUGOCA乗車券の記名人本人(小児用SUGOCA乗車券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限って取り扱います
(SUGOCA乗車券が無効となる場合)
第27条 SUGOCA乗車券は、次の各号の 1に該当する場合は、SFを含めて無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。
(5)旅行開始後のSUGOCA乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(6)係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合
(7)係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
(8)氏名、生年月日を偽って購入した記名式SUGOCA乗車券を使用した場合
(9)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(10)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 前項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。
3 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCA乗車券を使用した場合は、前各項の規定を準用します。
(SUGOCA乗車券不正使用未遂の場合の取扱方)
第28条 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCA乗車券を使用しようとした場合は、これを無効として回収します。
2 前項に規定するほか、SUGOCA乗車券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがあります。
3 前各項により無効として回収する場合は、デポジットは返却しません。
第4節 変更・払いもどし
(無記名式 SUGOCA乗車券の記名式SUGOCA乗車券への変更)
第29条 無記名式SUGOCA乗車券は、記名式 SUGOCA乗車券に変更の申し出をすることができます。この場合、
第22条の取扱いを準用します。なお、記名式SUGOCA乗車券から無記名式SUGOCA乗車券への変更はできません。
(SUGOCA定期券への変更)
第30条 旅客は、定期乗車券機能が必要となった場合は、SUGOCA乗車券のSF残額及びデポジットを引き継いでSUGOCA定期券への変更の申し出をすることができます。この場合、
第38条の取扱いを準用します。
2 前項により変更を行う場合は、ICカードを交換して取り扱うことがあります。
(SUGOCA乗車券の払いもどし)
第31条 旅客は、SUGOCA乗車券が不要となった場合は、SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して当該SUGOCA乗車券のSF残額(10円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額とします。)の払いもどしを請求することができます。この場合、旅客は、手数料としてSUGOCA乗車券1枚につき210円(SF残額が210円に満たない場合はその額)を支払うものとします。SF残額が210円以下の場合は、SF残額の払いもどしはありません。
2 前項の規定により記名式SUGOCA乗車券の払いもどしを請求する場合は、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名式SUGOCA乗車券の記名人本人(小児用SUGOCA乗車券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限って払いもどしを行います。
3 前各項の規定により払いもどす場合には、デポジットを返却します。
4 SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。
第5節 再発行・交換
(SUGOCA乗車券の紛失再発行)
第32条 無記名式SUGOCA乗車券の紛失等による再発行の取扱いはしません。
2 記名式SUGOCA乗車券の記名人が当該記名式SUGOCA乗車券を紛失した場合で、別に定める申込書を記名式SUGOCA乗車券の再発行を行う駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、当社は紛失した記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に再発行を行います。
(1)申込書を提出するとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該記名式SUGOCA乗車券の記名人本人(小児用SUGOCA乗車券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明できること。
(2)記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
(3)再発行を行う前に記名式SUGOCA乗車券の処理を行う機器に対して当該記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置が完了していること。
3 前項の規定により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名式SUGOCA乗車券1枚につき紛失再発行手数料500円とデポジット 500円を現金で収受します。
4 記名式SUGOCA乗車券の再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。
5 第2項及び第3項の取扱いを行った後に、紛失した記名式 SUGOCA乗車券を発見した場合は、旅客は、これを記名式SUGOCA乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失した記名式SUGOCA乗車券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人(小児用SUGOCA乗車券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。
(記名式 SUGOCA乗車券の紛失再発行に係る当社の免責事項)
第33条 紛失した記名式SUGOCA乗車券の使用停止措置が完了するまでの間に当該記名式
SUGOCA乗車券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。
(SUGOCA乗車券の障害再発行)
第34条 ICカードの破損等によってSUGOCA乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合で、旅客が当該SUGOCA乗車券とともに別に定める申込書をSUGOCA乗車券の障害再発行を行う駅に提出したときは、その原因が利用者の故意又は重大な過失であると認められる場合を除き、当社は当該SUGOCA乗車券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に当該SUGOCA乗車券のSF残額と同額のSF残額をもつ SUGOCA乗車券の再発行の取扱いを行います。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。
第6節 特殊取扱
(SUGOCA乗車券不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第35条 第27条第1項の規定により SUGOCA乗車券を無効として回収した場合(同条第3項において準用する場合を含みます。)は、旅客の乗車駅からの実際乗車区間に対する片道普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車駅が判明しない場合は、旅客規則第266条の規定を準用して計算します。
(同一駅で出場する場合の取扱方)
第36条 旅客は、SUGOCA乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの出場処理を受けなければなりません。
2 旅客は、SUGOCA乗車券を使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、旅客規則第295条第2項第1号に規定するその駅の入場料金を現金で支払い、カードの出場処理を受けなければなりません。
(列車の運行不能の場合の取扱方)
第37条 自動改札機による改札を受け入場した後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができます。
(1)発駅までの無賃送還 この場合、当社は、乗車区間の運賃は収受しません。また、無賃送還後、発駅で出場される際にSUGOCA乗車券の出場処理を行います。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、無賃送還は当該下車駅までで終了するものとし、当該下車駅において、発駅から当該下車駅までの片道普通旅客運賃相当額をSUGOCA乗車券のSF残額から減額します。
(2)運行不能区間の別途旅行 運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの片道普通旅客運賃相当額を、旅行中止駅においてSUGOCA乗車券のSF残額から減額します。
第3章 SUGOCA定期券
第1節 発売
(SUGOCA定期券の発売)
第38条 SUGOCA定期券の購入の申し出があったときは、旅客規則第35条に定める通勤定期乗車券、同第36条に定める通学定期乗車券(同条第4項に定める実習用通学定期乗車券を除きます。)を発売します。この場合の定期乗車券の経路及び区間は
第18条第1項に定めるSUGOCAの利用エリア内に限ります。
2 前項の規定にかかわらず、別に運送条件を定めたSUGOCA定期券を発売することがあります。
3 旅客は、SUGOCA定期券の購入に際して、氏名、生年月日、性別及びその他の必要事項を別表第4に定める定期乗車券・SUGOCA定期券申込書に記入し、提出しなければなりません。
4 第1項の規定によりSUGOCA定期券を発売する場合は、旅客規則第37条の規定を準用します。
(小児用 SUGOCA定期券の発売)
第39条 小児用SUGOCA定期券の購入の申し出があったときは、旅客が、前条に定める申込書を提出し、かつ係員に公的証明書等を呈示し、当該小児用SUGOCA定期券の利用者が小児であることを証明したときに限り、当該小児の12歳の誕生日の前日以降で最初の3月31日(誕生日が3月 31日の場合は当該3月31日、4月1日の場合は前日の3月31日)までの間使用することができるICカードを媒体として、小児用 SUGOCA定期券を発売します。
第2節 運賃
(SUGOCA定期券のSFの減額)
第40条 券面に表示された有効期間内に券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は、旅客規則第247条に定める別途乗車として取り扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃相当額を減額します。この場合、小児用SUGOCA定期券にあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のSUGOCA定期券にあっては、大人の片道普通旅客運賃を減額します。
2 券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、
第24条の規定を準用します。
3 SUGOCA定期券を券面に表示された有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降に使用する場合は
第24条の規定を準用します。
第3節 効力
(SUGOCA定期券の効力)
第41条 SUGOCA定期券は、記名人のみが使用することができます。
2
第12条の規定によりSFをチャージした SUGOCA定期券にあっては、SUGOCA定期券の券面表示区間外又は券面に表示された有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降であっても、第25条の規定を準用して乗車することができます。ただし、同条第1号ただし書に規定する取扱いを除きます。
(改氏名の場合の SUGOCA定期券の書替)
第42条 SUGOCA定期券の使用者は、氏名を改めた場合は、これをSUGOCA定期券の再発行を行う駅に差し出して、その氏名の書替を申し出なければなりません。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該SUGOCA定期券の記名人本人(小児用SUGOCA定期券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限って取り扱います。
(SUGOCA定期券が無効となる場合)
第43条 SUGOCA定期券は、次の各号の 1に該当する場合、SFを含めて無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。
(5)係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合
(6)係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
(7)使用資格・氏名・生年月日・区間又は通学の事実を偽って購入したSUGOCA定期券を使用した場合
(8)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(9)SUGOCA 定期券により通学定期乗車券を使用する場合であって、旅客がその使用資格を失った後(旅客規則第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失ったときを含みます。)に使用した場合
(10)SUGOCA 定期券により通学定期乗車券を使用する場合であって、旅客が旅客規則第170条の規定による証明書を携帯していない場合
(11)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 前項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。
3 偽造、変造又は不正に作成されたSUGOCA定期券を使用した場合は、前各項の規定を準用します。
4 偽造、変造若しくは不正に作成されたSUGOCA定期券を使用しようとした場合、又はSUGOCA定期券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、
第28条の規定を準用します。
第4節 払いもどし
(SUGOCA定期券の払いもどし)
第44条 旅客は、SUGOCA定期券が不要となった場合は、これを SUGOCA定期券の払いもどしを行う駅に差し出して、払いもどしの請求をすることができます。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該SUGOCA定期券の記名人本人(小児用SUGOCA定期券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限って、次の各号により払いもどしを行います。
(1)券面に表示された有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃及びSF残額(10円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額)を払いもどします。
(2)券面に表示された有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から旅客規則第277条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額及びSF残額(10円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額)を払いもどします。
(3)券面に表示された有効期間の終了日の翌日以降に払いもどしの請求があった場合はSF残額(10円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額)を払いもどします。
(4)前各号により取り扱う場合は、手数料としてSUGOCA定期券 1枚につき210円(定期旅客運賃の払いもどし額とSF残額との合計が210円に満たない場合はその額)を収受します。
(5)前各号の規定により払いもどしをする場合には、デポジットを返却します。
2 SUGOCA定期券の払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。
(SUGOCA定期券の定期乗車券機能のみの払いもどし)
第45条 SUGOCA定期券の定期乗車券機能のみが不要となった場合は、これをSUGOCA定期券の払いもどしを行う駅に差し出して、SF残額とデポジットを引き継いだ記名式SUGOCA乗車券の交付を請求することができます。なお、 SF残額のみの払いもどしを請求することはできません。
(1)券面表示の有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃を払いもどします。
(2)券面表示の有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から、旅客規則277条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額を払いもどします。
(3)前各号により取り扱う場合は、手数料として210円を収受します。
第5節 再発行・交換
(SUGOCA定期券の紛失再発行)
第46条 SUGOCA定期券の記名人が当該 SUGOCA定期券を紛失した場合で、別に定める申込書をSUGOCA定期券の再発行を行う駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って、当社は紛失したSUGOCA定期券(SF残額がある場合は当該 SFを含みます。)の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に再発行を行います。ただし、
第38条第2項の規定により発売するSUGOCA定期券が特急料金相当額を含む場合は、当該特急料金相当額は再発行の対象となりません。
(1)申込書を提出するとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該SUGOCA定期券の記名人本人(小児用SUGOCA定期券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明できること
(2)記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること
(3)再発行を行う前にSUGOCA定期券の処理を行う機器に対して当該SUGOCA定期券の使用停止措置が完了していること
2 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するSUGOCA定期券1枚につき紛失再発行手数料500円とデポジット 500円を現金で収受します。
3 SUGOCA定期券の再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。
4 第1項及び第2項の取扱いを行った後に、紛失した SUGOCA定期券を発見した場合は、旅客は、これをSUGOCA定期券の払いもどしを行う駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失したSUGOCA定期券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人(小児用SUGOCA定期券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。
(SUGOCA定期券の紛失再発行に係る当社の免責事項)
第47条 紛失したSUGOCA定期券の使用停止措置が完了するまでの間に当該SUGOCA定期券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。
(SUGOCA定期券の障害再発行)
第48条 ICカードの破損等によってSUGOCA定期券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合で、旅客が当該SUGOCA定期券とともに別に定める申込書をSUGOCA定期券の再発行を行う駅に提出したときは、その原因が旅客の故意又は重大な過失であると認められる場合を除き、当社は当該SUGOCA定期券の使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に当該SUGOCA定期券と同一の定期乗車券機能及び同額のSF残額をもつ SUGOCA定期券の再発行の取扱いを行います。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。
第6節 特殊取扱い
(SUGOCA定期券不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第49条
第43条第1項の規定により、 SUGOCA定期券を無効として回収した場合(同条第3項において準用する場合を含みます。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
(1)
第43条第1項第1号に該当する場合であって、併用した乗車券が定期乗車券の場合は旅客規則第265条第1項第1号、普通回数乗車券の場合は同第265条第1項第2号、普通乗車券の場合は同第265条第1項第3号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃
(2)
第43条第1項第2号から第4号まで、第10号及び第11号に該当する場合は、旅客規則第265条第1項第3号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃
(3)
第43条第1項第5号から第9号までに該当する場合は、旅客規則第265条第1項第1号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃
2 第43条第3項の規定により無効として回収した場合であって SUGOCA定期券に記録されたデータの変造、偽造を伴う場合は、当該データの内容をもって券面表示内容として取り扱うことがあります。
(同一駅で再度出場する場合の取扱方)
第50条 旅客は、SUGOCA定期券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間(券面に表示された有効期間内の場合は券面表示区間を除きます。)の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの出場処理を受けなければなりません。
2 旅客が券面表示区間外の駅で、又は券面に表示された有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において、SUGOCA定期券を使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、
第36条第2項の規定に準じて取り扱います。
(列車の運行不能の場合の取扱方)
第51条 券面表示が有効期間内のSUGOCA定期券を所持し券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機による改札を受け入場した後、列車が運行不能となった場合は、旅客規則第282条に定める定期乗車券の取扱いによるほか、SFをチャージした SUGOCA定期券を所持し券面表示区間外を乗車する場合又は券面に表示された有効期間開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、
第37条の規定に準じて取り扱います。
第3編 ICカード乗車券の相互利用
第1章 通則
(他社線でのSUGOCAによる乗車等の取扱方)
第52条
第18条の規定にかかわらず、次の各号に定める当社以外の鉄道会社等(以下「他社」といいます。)が経営する鉄道線等(以下「他社線」といいます。)内において、SUGOCAによる乗車等の取扱いを行います。
(1) 東日本旅客鉄道株式会社
(2) 東京モノレール株式会社
(3) 東京臨海高速鉄道株式会社
(4) 仙台空港鉄道株式会社
(5) 埼玉新都市交通株式会社
(6) 伊豆急行株式会社
(7) nimoca交通事業者中、別に定める鉄道会社等
(8) 福岡市交通局
(他社線内における取扱範囲)
第53条 他社線内におけるSUGOCAによる乗車等の取扱いについては、当該他社の定めるところによります。
(当社以外の事業者が発行したICカード乗車券による乗車等の取扱方)
第54条 当社以外の事業者が発行したICカード乗車券のうち、当社と相互に利用が可能なものについては、当社線内において乗車等の取扱いを行います。
2 当社線内において乗車等の取扱いを行うICカード乗車券を発行する事業者(以下「発行事業者」といいます。)は、次の各号のとおりとします。
(1) 東日本旅客鉄道株式会社
(2) 東京モノレール株式会社
(3) 東京臨海高速鉄道株式会社
(4) 株式会社ニモカ
(5) 福岡市交通局
4 前項の場合、第2項に規定する発行事業者が発行したストアードフェアカードの機能のみを持つICカード乗車券については「SUGOCA乗車券」の規定を、定期乗車券の機能を持つICカード乗車券については「SUGOCA定期券」の規定を準用するものとします。
5 第3項の規定にかかわらず、第2項第4号及び第5号に規定する発行事業者のICカード乗車券については、
第17条に規定する取扱いの一部を行わない場合があります。
6 第3項の規定にかかわらず、第2項第1号に規定する発行事業者のICカード乗車券のうち携帯電話機を媒体としたものについては、
第12条、
第14条並びに
第17条第2項及び
第3項の規定は準用しません。
第2章 当社線と福岡市交通局高速鉄道線とを乗り継ぐ場合の取扱い
(乗継ぎ利用の場合の運賃の減額)
第55条 SUGOCA乗車券で入場し、姪浜駅において改札を受けることなく当社線と福岡市交通局高速鉄道線とを乗り継いで乗車する場合の運賃の減額は、次の各号により取り扱います。
(1) 当社線下山門以遠(今宿方面)の各駅と福岡市交通局高速鉄道線各駅との相互間を、姪浜駅を接続駅として乗車する場合
当社線の片道普通旅客運賃相当額と福岡市交通局の定める片道普通旅客運賃相当額との合算額を出場時に減額します。
(2) 旅行開始駅及び旅行終了駅が当社線の駅であって、両駅間の経路に福岡市交通局高速鉄道線を含む場合
乗車区間に対する運賃は、旅客規則第68条第1項第2号の規定を準用し、前後の当社線区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを通算して算出した当社線の片道普通旅客運賃相当額と福岡市交通局の定める片道普通旅客運賃相当額との合算額とします。この場合、乗継ぎのために博多駅で出場する際には、当社線又は福岡市交通局高速鉄道線博多駅までの片道普通旅客運賃(以下「一時減額運賃」といいます。)を減額し、旅行終了駅での出場時には乗車区間に対する運賃と一時減額運賃とを比較し、不足額を減額します。なお、福岡市交通局高速鉄道線博多駅までの一時減額運賃は前号の規定により算出します。
(注) 第1号及び第2号以外の場合は、前章に規定する相互利用として取り扱います。
2 前項の取扱いにおける当社線の片道普通旅客運賃相当額の算出には、
第24条の規定を準用します。ただし、前項第1号に規定する乗継ぎのうち特定の区間については、別に定めるところにより、乗継ぎの割引を行うことがあります。
(乗継ぎ利用の場合のSUGOCA定期券のSFの減額)
第56条 SUGOCA定期券で入場し、当社線と福岡市交通局高速鉄道線とを乗り継いで乗車する場合のSFの減額の取扱いは、第40条及び前条の規定を準用します。
(乗継ぎ利用の場合のSUGOCAの効力)
第57条
第55条第1項の規定により当社線と福岡市交通局高速鉄道線とを乗り継いで乗車する場合のSUGOCAの効力は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 片道1回の乗車に限ります。
(2) 途中下車の取扱いはしません。
(3) 入場後は、当日に限り有効とします。
(連絡運輸となるSUGOCA定期券の発売)
第58条 福岡市交通局高速鉄道線着となる又は同線を通過するSUGOCA定期券(以下「連絡運輸となるSUGOCA定期券」といいます。)の購入の申し出があったときは、連絡規則第24条に定める通勤定期乗車券、同第25条に定める通学定期乗車券(同条第4項に定める実習用通学定期乗車券を除きます。)を発売します。この場合の定期乗車券の当社線部分の経路及び区間は
第18条に定めるSUGOCAの利用エリア内に限ります。
2 前項の規定により連絡運輸となるSUGOCA定期券を発売する場合は、
第38条第2項及び
第3項の規定を準用します。
3 第1項の規定により連絡運輸となるSUGOCA定期券を発売する場合は、連絡規則第26条の規定を準用します。
4 第1項の規定により連絡運輸となるSUGOCA定期券を発売する場合、特定の区間については、別に定めるところにより、乗継ぎの割引を行うことがあります。
別表第1(第12条)チャージ金額
別表第2(第18条)利用エリア
別表第3(第22条)記名式SUGOCA乗車券購入申込書
別表第4(第38条)SUGOCA定期券購入申込書