第16条 削除
第17条 削除
ア 普通乗車券 | 片道乗車券 |
往復乗車券 | |
連続乗車券 | |
イ 定期乗車券 | 通勤定期乗車券 |
通学定期乗車券 | |
ウ 回数乗車券 | 普通回数乗車券 |
時差回数乗車券 | |
土・休日割引均一?回数乗車券 | |
通学用割引回数乗車券 | |
エ 団体乗車券 | |
オ 貸切乗車券 |
第2節 普通乗車券の発売
第28条 削除
第29条 削除
第32条 削除
第3節 定期乗車券の発売
第33条 削除
第34条 削除
第37条 削除
第38条 削除
第4節 回数乗車券の発売
第41条 削除
第42条 削除
第5節 団体乗車券の発売
第44条 削除
第50条 削除
第6節 貸切乗車券の発売
第7節 特別急行券の発売
第57条の2 削除
第57条の3 削除
第8節 削除
第58条 削除
第59条 削除
第60条 削除
第9節 削除
第61条 削除
第62条 削除
第10節 特別急行券の関連発売
第64条 削除
ア 普通旅客運賃 | 片道普通旅客運賃 |
往復普通旅客運賃 | |
連続普通旅客運賃 | |
イ 定期旅客運賃 | 通勤定期旅客運賃 |
通学定期旅客運賃 | |
ウ 回数旅客運賃 | 普通回数旅客運賃 |
時差回数旅客運賃 | |
土・休日割引回数旅客運賃 | |
通学用割引回数旅客運賃 | |
エ 団体旅客運賃 | |
オ 貸切旅客運賃 |
第66条 削除
第69条 削除
第72条 削除
大人 | 12才以上の者 |
小児 | 6才以上12才未満の者 |
幼児 | 1才以上6才未満の者 |
乳児 | 1才未満の者 |
第2節 普通旅客運賃
4キロメートルまで | 140円 |
4キロメートルをこえ24キロメートルまでの部分 | 4キロメートルまでを増すごとに30円加算 |
24キロメートルをこえ28キロメートルまで | 330円 |
28キロメートルをこえ56キロメートルまでの部分 | 4キロメートルまでを増すごとに30円加算 |
56キロメートルをこえ76キロメートルまでの部分 | 4キロメートルまでを増すごとに40円または30円を交互に加算 |
76キロメートルをこえ81キロメートルまで | 750円 |
第79条 削除
第80条 削除
第81条 削除
第82条 削除
第83条 削除
第84条 削除
第85条 削除
第86条 削除
第87条 削除
第88条 削除
第89条 削除
第91条 削除
第92条 削除
第94条 削除
第3節 定期旅客運賃
第96条 削除
第97条 削除
第98条 削除
第99条 削除
第100条 削除
第101条 削除
第102条 削除
第103条 削除
第104条 削除
第4節 回数旅客運賃
第108条 削除
第109条 削除
第110条 削除
第5節 団体旅客運賃
人員 | 25人以上 | 100人以上 | 300人以上 |
割引率 | 2割引 | 3割引 | 4割引 |
人員 | 25人以上 | 100人以上 | 300人以上 |
割引率 | 1割引 | 2割引 | 3割引 |
団体種別 | 団体構成人員 | 無賃扱人員 |
学生団体 | 26人以上99人まで 100人以上 |
うち1人 うち2人 |
普通団体 | 25人以上99人まで 100人以上 |
うち1人 うち2人 |
第113条 削除
第114条 削除
第116条 削除
第118条 削除
第6節 貸切旅客運賃
第120条 削除
第121条 削除
第7節 急行料金
キロ地帯 | 35キロメートルまで | 36キロメートル以上 50キロメートルまで |
51キロメートル以上 65キロメートルまで |
66キロメートル以上 | ||||
料金 | 大人 | 小児 | 大人 | 小児 | 大人 | 小児 | 大人 | 小児 |
350円 | 180円 | 410円 | 210円 | 510円 | 260円 | 620円 | 310円 |
第126条 削除
第127条 削除
第129条 削除
第8節 削除
第130条 削除
第131条 削除
第132条 削除
第133条 削除
第134条 削除
第135条 削除
第9節 削除
第136条 削除
第137条 削除
第138条 削除
第139条 削除
第10節 その他の料金
第140条 削除
第141条 削除
第144条 削除
第146条 削除
第2節 乗車券の効力
第158条 削除
第161条 削除
第162条 削除
第169条 削除
第3節 特別急行券の効力
第4節 削除
第175条 削除
第176条 削除
第177条 削除
第5節 削除
第178条 削除
第179条 削除
第180条 削除
第181条 削除
第182条 削除
第185条 削除
第2節 乗車券の様式
第1款 普通乗車券の様式
第191条 削除
第192条 削除
第194条 削除
第195条 削除
第197条 削除
第198条 削除
第2款 定期乗車券の様式
第200条 削除
第202条 削除
第3款 回数乗車券の様式
第205条 削除
第206条 削除
第207条 削除
第4款 団体乗車券の様式
第5款 貸切乗車券の様式
第210条 削除
第3節 特別急行券の様式
第211条 削除
第4節 削除
第214条 削除
第215条 削除
第216条 削除
第217条 削除
第218条 削除
第219条 削除
第5節 削除
第220条 削除
第221条 削除
第6節 削除
第222条 削除
第223条 削除
第7節 特別補充券の様式
第227条 削除
第2節 乗車券の改札および引渡し
第3節 特別急行券の改札および引渡し
第4節 削除
第235条 削除
第5節 削除
第236条 削除
第239条 削除
第2節 乗車変更の取扱い
第1款 通則
第2款 旅行開始前または使用開始前の乗車変更の取扱い
第3款 旅行開始後または使用開始後の乗車変更の取扱い
第250条 削除
第251条 削除
第252条 削除
第254条 削除
第255条 削除
第256条 削除
第257条 削除
第258条 削除
第259条 削除
第260条 削除
第3節 旅客の特殊取扱
第1款 通則
第2款 乗車券類の無札および無効
第3款 乗車券類の紛失
第4款 任意による旅行の取りやめ
第276条 削除
第281条 削除
第5款 運行不能および遅延
第6款 誤乗および誤購入
第302条 削除
第303条 削除
第304条 削除
第305条 削除
第2節 レオカード
種類 | カードの表示額 | 発売額 |
1,000円券 | 1,000 | 1,000円 |
3,000円券 | 3,000 | 3,000円 |
5,000円券 | 5,300 | 5,000円 |
第316条 削除
第317条 削除
第318条 削除
第319条 削除
(平成9年11月28日改定) | (単位:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(平成9年11月28日改定) | (単位:円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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大人通勤定期旅客運賃(特別減算)
(平成9年11月28日改定) | (単位:円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(平成9年11月28日改定) | (単位:円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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項目番号 | 危険品の品目 | 適用除外の物品 |
1 火薬類品 |
(1) 火薬
ア 黒色火薬、その他硝酸塩を主とする火薬 イ 無煙火薬、その他硝酸エステルを主とする火薬 ウ 過塩素酸塩を主とする火薬 (2) 爆薬
ア 雷こう、その他の起爆薬 イ 硝安爆薬 ウ 塩素酸カリ爆薬 エ カーリツト オ その他の硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬 カ 硝酸エステル キ ダイナマイト類 ク ニトロ化合物とこれを主とする爆薬 (3) 火工品
雷管、実包、空包、信管、火管、導爆線、雷管又は火管付薬きよう、火薬又は爆薬を装てんした弾丸類、星火を発する榴弾、救命索発射器用ロケツト、その他の火工品 |
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 銃用火薬で、容器・荷造ともの重量が1キログラム以内のもの。
(2) 振動・衝撃等によつて発火するおそれのない容器に収納した次に掲げるもの。
銃用雷管又は銃用雷管付薬きようで400個以内のもの。 (3) 銃用実包又は銃用空包で、弾帯又は薬ごうにそう入し、又は振動、衝撃等によつて発火するおそれのない容器に収納した200個以内のもの。 |
2 高圧ガス |
(1) 圧縮ガス
アセチレンガス、天然ガス、水素ガス、硫化水素ガス、一酸化炭素ガス、石炭ガス、水性ガス、空気ガス、アンモニアガス、塩素ガス、酸素ガス、窒素ガス、炭酸ガス(二酸化炭素)、亜酸化窒素ガス(笑気ガス)、ホスゲンガス、オゾン、ヘリウム、アルゴン、オネンガス、その他の圧縮ガス (2) 液化ガス
液体空気、液体窒素、液体酸素、液体アンモニア、液体塩素、液化プロパン、液体炭酸、液体亜硫酸、フレオン―12、フレオン―22、液化シアン化水素(液体青酸)、塩化エチル、塩化メチル(メチルクロライド)、液化酸化エチレン、塩化ビニルモノマ、液体メタン、その他の液化ガス |
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 医療用又は携帯用酸素容器に封入した酸素ガスで2本以内のもの。
(2) 消火器内に封入した炭酸ガスで2本以内のもの。 |
3 マツチと軽火工品 |
(1) マツチ
安全マツチ、硫化リンマツチ、黄リンマツチ (2) 軽火工品
導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、発煙信号かん(発煙筒を含む。)、発煙剤、煙火、がん具煙火、競技用紙雷管(大形紙雷管を含む。)、がん具用軽火工品、始動薬、冷始動薬(始動栓、発火薬又は着火器ともいう。)、冷始動発熱筒、始発筒、その他の軽火工品 |
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 安全マツチで、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
(2) 導火線又は電気導火線で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
(3) がん具煙火、競技用紙雷管及びその他のがん具用軽火工品で、容器・荷造ともの重量が1キログラム以内のもの。
(4) 信号えん管及び信号火せんで実重量が500グラム以内のもの。
(5) 始動薬、冷始動薬、冷始動発熱筒及び始発筒で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。 |
4 油紙、油布類 |
(1) 油紙・油布とその製品
(2) 擬ウールじゆうとその製品
(3) 動植物油脂ろうを含有するその他の動植物性繊維 |
容器・荷造ともの重量が5キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。 |
5 可燃性液体 |
(1) 鉱油原油、揮発油、ソルベントナフタ、コールタール軽油、ベンゼン(ベンゾール)、トルエン(トルオール)、キシレン(キシロール又はザイロール)、メタノール(メチルアルコール又は木精)、アルコール(変性アルコールを含む。)、アセトン、二硫化炭素、酢酸ビニルモノマ、エーテル、コロジオン、クロロシラン、アセトアルデヒド、パラアルデヒド、ジエチルアルミニウム・モノクロライド、モノメチルアミン、トリメチルアミンの水溶液、ジメチルアミン、ピリジン、酢酸アルミ、酢酸エチル、酢酸メチル、義酸エチル、プロピルアルコール、ビニルメチルエーテル、臭化エチル(エチルプロマイド)、酢酸ブチル、アルミアルコール、ブタノール(ブチルアルコール)、フーゼル油、松根油、テレビン油(松精油)、燈油(石油)、軽油(ガス油)、重油(バンカー油、デイーゼル重油)、ペンキ、その他の可燃性液体及びその製品
(2) ニトロベンゼン(ニトロベンゾール)
(3) ニトロトルエン(ニトロトルオール) |
(1) ペンキであって密封した容器に収納した1個の重量が10キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(2) 可燃性液体(ペンキ、ニトロベンゼン(ニトロベンゾール)、ニトロトルエン(ニトロトルオール)を除く。)及びその製品で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のものは手回り品として車内に持ち込むことができます。 |
6 可燃性固体 | 金属カリウム、金属ナトリウム(金属ソーダ)、カリウムアマルガム、ナトリウムアマルガム、マグネシウム(粉状、箔状又はひも状のものに限る。)、アルミニウム粉、黄リン、硫化リン、ニトロセルローズ、硝石(硝酸カリウム)、硝酸アンモニウム(硝酸アンモン又は硝安)、ピクリン酸、ジニトロベンゼン、ジニトロナフタリン、ジニトロトルエン、ジニトロフエノール、その他の可燃性固体及びその製品 | 次の各号に掲るげ物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 写真用せん光粉(マグネシウム粉)又はアルミニウム粉で飛散するおそれのない容器に密閉したもので、その実重量が500グラム以内のもの。
(2) 可燃性固体を主剤とする薬品類で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。 |
7 吸湿発熱物 | ハイドロサルハイト、生石灰(酸化カルシウム)、低温焼成ドロマイト、リン化カルシウム、カーバイド(炭化カルシウム) | 乾燥した状態のカーバイドで、破損するおそれのない容器に密閉した1個の重量が20キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。 |
8 酸類 |
(1) 強酸類
硝酸、硫酸、塩酸、塩化スルホン酸(塩化スルフリルを含む。)、沸化水素酸 (2) 薬液を入れた鉛蓄電池 |
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 酸類で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。
(2) 薬液を入れた鉛蓄電池で、堅固な木箱に入れ、且つ、端子が外部に露出しないように荷造したもの。 |
9 酸化腐しよく剤 |
塩素酸カリウム、塩素酸バリウム(塩酸バリウム)、塩素酸ナトリウム、(塩素酸ソーダ)、過塩素酸アンモニウム(過塩素酸アンモン)、塩化リン、過酸化ナトリウム(過酸化ソーダ)、過酸化バリウム、晒粉、臭素(ブロム、)、塩素酸カルシウム、塩素酸銅、塩素酸ストロンチウム、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過酸化亜鉛、過酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過酸化アンモニウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、臭化ベンジル、青臭化ベンジル、塩化アセトフエノン(クロルアセトフエノン)、ジニトロソレゾルシン鉛、パラトルオールスルホクロリツト、四塩化チタン、三酸化クローム(無水クロム酸)、過酸化ベンゾイル、シリコンAC87、その他の酸化腐しよく剤及びその製品 |
(1) 次に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
ア 酸化腐はく剤で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。
イ 晒粉及び酸化腐しよく剤製品で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
(2) 水酸化カリウム(苛性カリ)で、密閉した容器に収納し、且つ破損するおそれのないよう荷造した実重量25グラム以内のもの。 |
10 揮散性毒物 | 硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)、フエロシリコン、塩化硫黄、クロルピクリン、四エチル鉛、クロロホルム、ホルマリン、メチルクロライド、液体青酸、その他の揮散性毒物 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) クロロホルム、ホルマリノ及び液体青酸で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。
(2) 揮散性毒物のうち試薬として用いるもので、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。 |
11 放射性物質 | 核燃料物質、放射性同位元素(ラジオ・アイソトープ) | |
12 セルロイド類 | セルロイド素地、セルロイドくず、セルロイド製品及び同半成品 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 実重量が300グラム以内のもので適宜の荷造資材によつて荷造したもの。
(2) 実重量が300グラムをこえるもので、次により荷造したもの。但し、映画用フイルムを除きます。
ア 不燃性セルロイド(酢酸セルロースを原料とするもの。)
適宜の荷造資材によつて荷造したもの。 イ 可燃性セルロイド
厚さ9ミリメートル以上の用材を使用したすきまのない木箱に入れたもの。 (3) 実重量が300グラムをこえる映画用フイルムで、次により荷造したもの。
ア フアイバー等の不燃性気絶縁物質性容器に収納し、振動衝撃等によりふたが開くことのないように荷造したもの。
イ フイルム容器に入れ、且つ、帆布製の袋(JES繊維3,101の上綿布8号若しくは並綿8号又はこれらと同等以上の厚さ及び強度を有する帆布を使用したもので、二重底とし、上ぶた布又は中ぶた布をつけたもので、且つ、金属製品を使用しないものに限る。)に入れたもの。
ウ フイルム容器に入れ、且つ、直径約9ミリメートルのわらなわ又はこれと同等以上の強度を有する綱等で中ゆわきをし、次の規格による用紙で包装したうえ、中ゆわきと同等以上の強度を有する綱3本を十文字にかけ、2箇所の胴じめをし、手さげをつけたもの。
(イ) 強度
クラフト紙70斤以上のものを2枚貼り合せ、且つ、しわよせしたもので、縦、横いずれの方向に対しても6kg/cmの抗張力を有するもの。 (ロ) 防火性
マツチ1本で点火した場合、着火しない程度の防火剤を塗布したもの。 (ハ) 包装用紙の証明
包装用紙の表に、製作者が(イ)及び(ロ)に規定する規格に基いて製作したものであることを表示する「映画用フイルム包装用紙社規格品」の字句及び製作者名が印刷してあるもの。 この包装用紙が不適格であったため、運送中自他に損害を及ぼす事故が発生したときは、その荷送人がすべての責任を負うものとする。 |
13 農薬 | 銅剤、水銀剤、硫黄剤、ホルマリン剤、ジネブ剤、石灰剤、砒素剤、除虫菊剤、ニコチン剤、デリス剤、BHC剤、DDT剤、アルカリ剤、鉱油剤、クロールデン剤、燐剤、浮塵子駆除油剤、DN剤、燻蒸剤、殺鼠剤、除草剤、展着剤 |
(1) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)の適用を受けないものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(2) 拡散用高圧容器に封入した農薬で2本以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。
備考 この表において、「実重量が何グラム以内」の例により表示された重量は、その内容物の実重量を示すもので、容器・荷造等の重量は含まない。 |