第1編 総則

(この規則の目的)
第1条 この規則は、西武鉄道株式会社(以下「西武」という。)の旅客の運送およびこれに附帯する入場券の発売の事業(以下「旅客の運送等」という。)について合理的な取扱方を定め、もって利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 西武線による旅客の運送等については、別に西武が公告する場合を除いて、この規則を適用する。

(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「西武線」とは、西武の経営する鉄道をいう。
(2) 「旅客鉄道会社」とは、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社および九州旅客鉄道株式会社をいう。
(3) 「旅客鉄道会社線」とは、旅客鉄道会社の経営する鉄道をいう。
(4) 「駅」とは、旅客の取扱いをする停車場および停留場をいう。
(5) 「列車」とは、旅客の運送を行う電車をいう。
(6) 「乗車券類」とは、乗車券および特別急行券をいう。
(7) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において乗車券の改札を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。

(運賃・料金前払の原則)
第4条 旅客の運送等の契約の申込を行おうとする場合、旅客等は、現金をもって所定の運賃・料金等を提供するものとする。ただし、西武において特に認めた場合は、後払とすることができる。
2 旅客等は、前項の規定にかかわらず、定期旅客運賃・団体旅客運賃・貸切旅客運賃および特別急行料金については、西武において特に認めた小切手・定額小為替証書・普通為替証書または郵便振替払出証書をもって支払うことができる。
3 西武において発売したレオカードを所持する旅客については、前2項の規定にかかわらず、第306条および第306条の2に定めるところによる。

(契約の成立時期および適用規定)
第5条 旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があった場合を除き、旅客等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。
2 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規定によるものとする。

(旅客の運送等の制限または停止)
第6条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限または停止をすることがある。
(1) 乗車券類および入場券の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限または発売の停止。
(2) 乗車区間・乗車経路・乗車方法・入場方法または乗車する列車の制限。
(3) 手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間または持込の列車の制限。
2 前項の制限または停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。

(運行不能の場合の取扱方)
第7条 列車の運行が不能となった場合は、その不通区間内着となる旅客またはこれを通過しなければならない旅客の取扱いをしない。ただし、運輸上支障のない場合で、かつ、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着または通過となる乗車券を発売することがある。
(1) 不通区間については、任意に旅行する。
(2) 不通区間に対する旅客運賃の払いもどしの請求をしない。
2 前項ただし書の規定は、特別急行券について準用する。ただし、不通区間通過となる場合でその前後の区間の乗車列車について接続の手配を講じたときに限る。
3 列車の運行が不能となった場合であっても、西武において他の鉄道・自動車等の運輸機関の利用またはその他の方法によって連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして、旅客の取扱いをする。

(キロ程のは数計算方)
第8条 キロ程を用いて運賃・料金を計算する場合は1キロメートル未満のは数は、1キロメートルに切り上げる。

(期間の計算方)
第9条 期間の計算をする場合は、その初日は時間の長短にかかわらず、1日として計算する。

(乗車券類等に対する証明)
第10条 西武において、乗車券類等、旅客の運送等の契約に関する証票に証明を行う場合は、当該証票にその証明事項を記入し、相当の証印を押す。

(旅客等の提出する書類)
第11条 旅客の運送等の契約に関して、旅客等が西武に提出する書類は、墨・インキまたはボールペンをもって記載し、かつ、特に定めるものについては、これに証印を押すものとする。
2 旅客等は、前項の規定による書類の記載事項の一部を訂正した場合は、その訂正箇所に、相当の証印を押すものとする。

第2編 旅客営業

第1章 通則

第12条 削除

(乗車券類の購入および所持)
第13条 列車に乗車する旅客は、有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。
2 前項の規定によるほか、旅客が、特別急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、特別急行券を購入し、これを所持しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、駅員無配置駅から乗車する旅客、または、係員の承諾を得て乗車券類を購入しないで乗車した旅客は、列車に乗車後において、ただちに相当の乗車券類を購入するものとする。ただし、車掌が乗務しない線区では、着駅にて取扱うものとする。

(整理券の所持)
第13条の2 前条第1項ただし書の規定による取扱いをする場合は、車内において整理券を発行することがある。
2 旅客は、乗車する際交付された整理券を所持し、下車する際には、その整理券を係員に引き渡さなければならない。

(キロ程)
第14条 旅客運賃・料金の計算その他の旅客運送の条件をキロメートルをもって定める場合は、別に定める場合を除き、営業キロ程による。

(駅員無配置駅の旅客の取扱方)
第15条 駅員無配置駅から乗車する旅客の取扱いは、別に定める場合を除き列車の乗務員が行う。

第16条 削除

第17条 削除

第2章 乗車券類の発売

第1節 通則

(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車券
ア 普通乗車券   片道乗車券
 往復乗車券
 連続乗車券
イ 定期乗車券   通勤定期乗車券
 通学定期乗車券
ウ 回数乗車券   普通回数乗車券
 時差回数乗車券
 土・休日割引均一?回数乗車券
 通学用割引回数乗車券
エ 団体乗車券
オ 貸切乗車券
(2) 特別急行券

(乗車券類の発売箇所および発売方法)
第19条 乗車券類は、駅において、係員または乗車券類発売機により発売する。ただし、普通乗車券以外の乗車券類は、西武の指定した駅において発売し、また駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。
2 乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した旅客または旅客が係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車した旅客に対する普通乗車券および特別急行券は、別に定める場合を除き前項の規定にかかわらず列車内において発売する。
3 乗車券類は、前各項に規定するほか西武が臨時に設置した乗車券類臨時発売所または、乗車券類の発売を委託した箇所において発売する。

(乗車券類の発売範囲)
第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限って発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 特別急行券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・定期乗車券または回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 特別急行券を発売する場合。

(乗車券類の発売日)
第21条 乗車券類は、発売当日から有効となるものを発売する。 ただし、次の各号に掲げる乗車券類は当該各号に定めるところによって発売する。
(1) 普通乗車券
 前条第1項第2号の規定によって発売する普通乗車券は、原乗車券の有効期間内の日で旅客の希望する日を有効期間の開始日として発売する。 この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、有効期間の開始日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券
 有効期間の開始日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券および貸切乗車券
 運送引受後であって、旅客の始発駅出発日の1ヵ月前から発売する。ただし、予約発売で特別急行列車に乗車するものについては、別に定める。
(4) 特別急行券
 当該列車が始発駅を出発する日の1ヵ月前から発売する。
2 前項の規定によるほか、特別急行券と同時に使用する普通乗車券は、当該特別急行券を発売する日から発売する。

(乗車券類の発売時間)
第21条の2 駅において発売する乗車券類の発売時間は、別に定める場合を除き、その駅に発着する始発列車の乗車に必要な時刻から終発列車の発車時刻までとする。
2 前項の規定にかかわらず、定期乗車券・回数乗車券・団体乗車券・貸切乗車券または特別急行券については。その発売時間を別に定めることがある。

(特別急行券の購入申込書)
第22条 特別急行券を発売する場合は、駅に設備する購入申込書に必要事項の記入を求めることがある。

(臨時割引乗車券の発売)
第22条の2 西武が特に必要と認める場合は、臨時に特別の運送条件を定めて、割引乗車券を発売することがある。
2 前項の規定によって割引乗車券を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売駅・発売区間・発売期間等をそのつど関係の駅に掲示する。

(伝染病患者に対して発売する乗車券)
第23条 伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条に規定する伝染病患者(以下「伝染病患者」という。)に対して発売する乗車券は、貸切乗車券に限る。

(払いもどし等について特約をした乗車券類の発売)
第23条の2 西武が業務上特に必要と認めた場合は、旅客運賃・料金の払いもどし、乗車変更の取扱いについて、特別の約束をして乗車券類を発売することがある。

(乗車後における割引乗車券の発売制限)
第23条の3 旅客運賃割引証によって発売する割引乗車券は、旅客が駅員無配置駅から乗車する場合を除き、乗車後においては発売しない。

(割引乗車券等の不正使用の場合の取扱い)
第24条 旅客運賃割引証によって購入した割引乗車券、旅客運賃割引証または通学定期乗車券若しくは通学証明書、または第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を、使用資格者が不正使用し、または使用資格者以外の者に使用させたときは、その使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。

(割引証が無効となる場合およびこれを使用できない場合)
第25条 旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 記載事項が不明となったものを使用したとき。
(2) 表示事項をぬり消し、または改変したものを使用したとき。
(3) 有効期間を経過したものを使用したとき。
(4) 有効期間内であっても使用資格を失つた者が使用したとき。
(5) 記名人以外の者が使用したとき。
2 旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、使用することができない。
(1) 発行者が記入しなければならない事項を記入していないものおよび発行者または使用者が必要な箇所に押印していないもの。
(2) 記入事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの。

第2節 普通乗車券の発売

(普通乗車券の発売)
第26条 普通乗車券は、次の各号によって発売する。
(1) 片道乗車券
 旅客が普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。ただし、その経路が折返しとなる場合または環状線を一周し、さらにこれをこえる場合を除く。
(2) 往復乗車券
 旅客が往路または復路とも片道乗車券を発売できる区間を往復1回乗車(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。ただし、往路と復路の区間・経路または旅客運賃が異なるものを除く。
(3) 連続乗車券
 前各号の乗車券を発売できない連続した区間をそれぞれ1回乗車(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。

(普通乗車券の特殊発売)
第27条 旅客が列車内において普通乗車券の発売を請求する場合、当該列車の係員が携帯する普通乗車券ではその請求に応じられないときは、普通旅客運賃(旅客が旅客運賃割引証を所持する場合、または旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱いができる場合であっても、無割引の普通旅客運賃)を収受して、係員がその携帯する普通乗車券によって乗車方向の最遠の駅または乗継駅までのものを発売し、同乗車券の券面に、途中駅まで発売した旨を表示する。
2 前項の規定は、旅客が別に定める乗車券の発売区間に制限のある駅において、その発売区間外の普通乗車券の発売の請求があった場合に準用する。
3 前各項の規定によって発売した乗車券を所持する旅客に対しては、前途の駅または車内において、これと引換に旅客の請求する区間の普通乗車券を発売する。この場合、既に収受した旅客運賃と旅客の請求する区間の普通旅客運賃(旅客が旅客運賃割引証を提出した場合または旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱いができる場合は、割引の普通旅客運賃)とを比較して不足額を収受し、過剰額は駅(取扱箇所が車内の場合にあっては前途の駅)において払いもどしをする。

第28条 削除

第29条 削除

(実習割引普通乗車券の発売)
第29条の2 学校または体育会等が、学生・生徒(幼稚園の園児を含む)の実習若しくは体育を目的として、鉄道の沿線に相当の設備を常置し、これが使用のため一定区間において、1箇月500人以上教職員・学生・生徒を往復旅行させる場合で、第29条の3の規定による実習旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、普通旅客運賃を割引した往復の割引普通乗車券を発売する。

(実習割引証)
第29条の3 実習者は、前条の規定によって、割引普通乗車券を購入する場合は、その学校または体育会等の代表者から割引証の番号・乗車区間・証明書番号・使用者の氏名および年令・発行年月日・発行者所在地・施設代表者名が記入され、発行台帳に対して契印の押された実習割引証の交付をうけて使用するものとする。
2 実習割引証の様式は次の通りとする。(様式省略)

(被救護者割引普通乗車券の発売)
第30条 学校および救護施設指定取扱規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社広告第6号)第21条に規定する施設に保護され、または救護される者(以下「被救護者」という。)が旅行する場合で、第31条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、片道または往復の割引普通乗車券を発売する。
2 被救護者が老幼・虚弱若しくは障害のためまたは逃亡のおそれがあるため、被救護者に付添人をつける場合で、被救護者とその付添人とが同時に同一の区間の乗車券を購入するときは、被救護者1人について付添人1人を限って、前項の規定を準用する。
3 前項の規定によって付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、被救護者が往路用の片道乗車券を購入するときであっても、付添人に対して往復乗車券を発売することがある。

(被救護者割引証)
第31条 被救護者は、前条の規定によって割引普通乗車券を購入する場合は、その保護または救護を受ける施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名および年令・付添人を必要とするときは付添人の氏名および年令・有効期限・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。
2 被救護者旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
3 被救護者旅客運賃割引証の有効期間は、発行の日から1ヵ月間とする。

(乗継割引普通乗車券の発売)
第31条の2 西武の特定する駅と、西武線と連絡運輸をする運輸機関の特定する駅との間を相互に乗り継いで乗車する場合、片道の乗継割引普通乗車券を発売する。

第32条 削除

第3節 定期乗車券の発売

第33条 削除

第34条 削除

(通勤定期乗車券の発売)
第35条 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月または6箇月有効の通勤定期乗車券を発売する。
(1) 区間および経路を同じくして乗車する場合。
(2) 旅客が次に掲げる様式の定期乗車券購入申込書を提出した場合。
2 定期乗車券購入申込書の様式は次のとおりとする。

(通学定期乗車券の発売)
第36条 指定学校(放送大学学園法(昭和56年法律第80号)第20条の規定により設置された大学を除く)の学生・生徒・児童または幼児が、通学のため区間および経路を同じくして順路によって乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した次に掲げる様式の通学証明書を提出したときまたは第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、且つ定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について1箇月、3箇月または6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。(様式省略)
2 通学証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。ただし、学校および救護施設指定取扱規則第15条第3項および第8項の規定による有効期間の開始日または有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を通学定期乗車券の有効期間の開始日とする場合に限る。
3 指定学校の学生・生徒若しくは児童が実習のため実習場等まで乗車する場合で、西武が必要と認めるときは、第1項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。

第37条 削除

(定期乗車券の一括発売)
第37条の2 第35条第36条の規定により定期乗車券を発売する場合は、別に定めるところにより、これを一括して発売することがある。
2 前項の規定により定期乗車券を発売する場合で、当該定期乗車券の有効期限を一定させる必要があるときは、別に定めるところにより、当該定期乗車券の所定の有効期間には数となる日数を附加して発売することがある。

第38条 削除

第4節 回数乗車券の発売

(普通回数乗車券の発売)
第39条 同一区間を乗車する旅客に対して、11券片の普通回数乗車券を発売する。
2 前項の規定によって普通回数乗車券を発売する場合、1券片の区間は、片道乗車券を発売できるものに限るものとする。

(時差回数乗車券の発売)
第39条の2 同一区間を乗車する旅客(小児を除く。)が、土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、12月31日、1月2日および1月3日を除く、10時から16時までに乗車する場合は、12券片の時差回数乗車券を発売する。

(土・休日割引回数乗車券の発売)
第39条の3 同一区間を乗車する旅客(小児を除く。)が、土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、12月31日、1月2日および1月3日に乗車する場合は、14券片の土・休日割引回数乗車券を発売する。

(通学用割引回数乗車券の発売)
第40条 指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行う学校の学生、生徒が、面接授業または試験のため、区間を同じくして順路によって乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校のもより駅までの区間について、通学用割引回数乗車券を発売する。
(1) 放送大学学園法(平成14年法律第156号)第4条の規定により設置された大学の学生
(2) 通信教育を行う高等学校の生徒
2 旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。
(1) 放送大学学生用(様式省略)
(2) 通信教育学校生徒用(様式省略)
3 前項の規定により提出する旅客運賃割引証の有効期間は、第29条第3項の規定にかかわらず、発行の日から1箇月間とする。

第41条 削除

第42条 削除

第5節 団体乗車券の発売

(団体乗車券の発売)
第43条 一団となった旅客の全員が、発着駅および経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であって、次の各号の1に該当し、且つ、西武が団体として運送の引受をしたものに対しては団体乗車券を発売する。
(1) 学生団体
ア 次の1に該当する学校等の学生等が25人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師および看護師を含む。以下同じ。)またはこれと同行する旅行あっ旋人とによって構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒または児童の場合は、その人員が25人未満のときであっても、この取扱いをする。
(ア) 指定学校の学生・生徒・児童または幼児
(イ) 児童福祉法第39条に規定する保育所の児童
(ウ) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき開設した勤労青年学校で都道府県教育委員会が証明したものの生徒
(エ) 青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち、文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生
イ アの付添人は大人とし当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
(ア) 幼稚園の幼児、保育所の児童または小学校第3学年以下の児童であるとき。
(イ) 障害または虚弱のため、西武において付添を必要と認めるとき。
ウ アの旅行あっ旋人は、当該団体を構成する人員(旅行あっ旋人を含む。)が 100人までごとに1人とする。
(2) 普通団体
 前各号以外の旅客によって構成された25人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。
2 普通乗車券を購入して乗車しようとする旅客が、第1項に規定する団体への参加等の事由により、団体旅客としての取扱いを希望する場合は、特別の約束を旅客が承諾したときに限り、普通旅客運賃を収受して、団体乗車券を発売することがある。

第44条 削除

(団体旅客運送の申込)
第45条 第43条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、あらかじめその人員、行程、乗車する列車等その他輸送計画に必要な事項を記載した団体旅行申込書を提出して、団体旅客運送の申込みを行うものとする。ただし、西武において特に認める場合は、団体旅行申込書の提出を省略することができる。
2 団体旅行申込書の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
3 団体旅客運送の申込者は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 学生団体
 教育長または学校長(保育所、勤労青年学校または青年学級の代表者を含む。以下この号において同じ。)。 ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。
(2) 普通団体
 代表者または旅行あっ旋業者

(団体旅客運送の予約)
第46条 旅客から前条の規定による団体旅客運送の申込みを受けた場合で、西武において運輸上支障がないと認めたときは、当該団体旅客運送の引受けをする。
2 前項の規定により、団体旅客運送の引受けをしたときは、その申込者に次の様式による団体旅客運送引受書を交付する。ただし、第48条に規定する責任人員をつけないものにあっては、口頭による通知をもって団体旅客運送引受書に代えることがある。
3 前項の規定によつて、団体旅客運送引受書の交付を受けた団体旅客運送申込者は、団体乗車券購入の際、これを呈示しなければならない。

(団体旅客申込人員等の変更)
第47条 団体旅客の運送引受後、旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更は、西武において運輸上支障がないと認めた場合に限り、これを行う。

(責任人員)
第48条 団体旅客を次の各号の1により運送する場合は、申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の9割に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車人員がこれに満たない場合であっても責任人員に相当する団体旅客運賃を収受することを条件として引受けを行う。
(1) 特別の列車を設定し、または客車を増結して運送する場合。
(2) その他特別の手配をして運送する場合。
2 団体旅客の運送引受後前条の規定による団体の引受条件の一部の変更の承諾を行う場合で、前項の規定による責任人員に異動を生ずるときは責任人員が増加したときは責任人員を変更し、責任人員が減少したときは責任人員の変更を行わない。
3 前項の規定にかかわらず、団体旅客の運送引受け後において、西武の責任となる事由によって引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申込者が承諾し、且つ第1項の規定による責任人員が減少したときは、責任人員を減ずることがある。

(団体旅客に対する保証金)
第49条 団体旅客の申込者は、前条の規定による責任人員を附された場合は、団体旅客の運送引の内容に従って計算した団体旅客運賃の1割に相当する額(100円未満のは数は100円単位に切り上げる。)を保証金として、西武に納付するものとする。
2 前項の規定による保証金は、西武において指定した日までに団体乗車券を購求する駅に納付するものとし、申込者が、その期日までに保証金を納付しなかつたときは、その申込が取り消されたものとみなす。
3 保証金の納付後において、西武の責に帰さない事由によつて申込者が、その申込を取り消したときは、これを返還しない。
4 第47条の規定による団体の申込人員等の変更の承諾を行ったときは、保証金の納付前にあっては、変更後の申込人員等に対する保証金を納付させ、また、保証金の納付後の場合にあっては、納付すべき保証金の額と既収の保証金の額を比較し、不足額があるときは、これを収受し、過剰額は返還しない。
5 保証金の納付後において、西武の責任となる事由によつて引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申し込み者が承諾し、且つ、納付すべき団体旅客運賃額が減じたときは、減額分相当の保証金を返還することがある。
6 保証金は、団体乗車券発売の際、団体旅客運賃の一部に充当し、過剰額があってもその過剰額は返還しない。
7 保証金は、次の各号の1に該当する場合に限り、その納付額全額の返還を行う。
(1) 西武の都合によつて解約した場合。
(2) 天災事変等の原因によつて、団体の旅行ができなくなったため解約した場合。
8 保証金に対しては、利子は附さない。

第50条 削除

(一部区間不乗の団体乗車券の発売)
第51条 旅行行程中の一部区間を乗車しない団体旅客に対し、西武において特に承諾した場合は、当該区間を通した団体乗車券を発売することがある。ただし、この場合は、団体旅客運送申込の際に、その区間を明示するものとする。

第6節 貸切乗車券の発売

(貸切乗車券の発売)
第52条 貸切乗車券は、次の各号の1に該当する単位をもって客車を貸し切る旅客に対して発売する。
(1) 全車貸切
 1車両(合造車を含む。)単位で貸し切る場合。
(2) 半車貸切
 合造車を客室単位で貸し切る場合。 ただし、貸切部分以外の車室を西武において他に使用できる場合に限る。
(3) 列車貸切
 列車を単位として貸し切る場合。 ただし、客車2両以上の場合に限る。

(貸切旅客運送の申込)
第53条 前条の規定により貸切乗車券を購入しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程その他輸送計画に必要な事項を記載した貸切旅行申込書を提出して、貸切旅客運送の申込を行うものとする。
2 貸切旅行申込書は、第45条第2項に規定する団体旅行申込書の「団体」の文字を「貸切」と訂正して使用する。

(貸切旅客運送の予約)
第54条 旅客から、前条の規定による貸切旅客運送の申込を受けた場合で、西武において運輸上支障がないと認めたときは、当該貸切旅客運送の引受をする。
2 前項の規定により貸切旅客運送の引受をしたときは、その申込人に、第46条第2項に規定する団体旅行引受書の「団体」の文字を「貸切」と訂正する外、貸切旅客運送の引受に関する必要事項を加除訂正した貸切旅行引受書を交付する。

(貸切旅客に対する保証金等)
第55条 第46条第3項第47条および第49条から第51条までの規定は、貸切旅客の場合に準用する。

第56条 削除

第7節 特別急行券の発売

(特別急行券の発売)
第57条 特別急行券は、特別急行列車に乗車する旅客に対して乗車する日・列車・車両・座席および乗車区間を指定して発売する。
2 団体旅客・貸切旅客に対する特別急行券は、団体乗車券または貸切乗車券によって同時に発売する。

第57条の2 削除

第57条の3 削除

(遅延特約特別急行券の発売)
第57条の4 特別急行券を発売する際に、特別急行列車が1時間以上遅延している場合(1時間以上遅延することが明らかな場合を含む。)は、旅客が、到着時刻に1時間以上遅延した場合においても特別急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として遅延特約の急行券を発売する。

第8節 削除

第58条 削除

第59条 削除

第60条 削除

第9節 削除

第61条 削除

第62条 削除

第10節 特別急行券の関連発売

(特別急行券の関連発売等)
第63条 特別急行列車に乗車する旅客に対して発売する特別急行券は、特別急行列車の乗車に必要な乗車券と同時に購入する場合、または呈示場合に限って発売することがある。

第64条 削除


第3章 旅客運賃・料金

第1節 通則

(旅客運賃・料金の種類)
第65条 旅客運賃・料金の種類は、乗車券類の種類に応じて、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 旅客運賃
ア 普通旅客運賃  片道普通旅客運賃
 往復普通旅客運賃
 連続普通旅客運賃
イ 定期旅客運賃  通勤定期旅客運賃
 通学定期旅客運賃
ウ 回数旅客運賃  普通回数旅客運賃
 時差回数旅客運賃
 土・休日割引回数旅客運賃
 通学用割引回数旅客運賃
エ 団体旅客運賃
オ 貸切旅客運賃
(2) 特別急行料金

第66条 削除

(旅客運賃・料金計算上の経路等)
第67条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路および発着の順序によって計算する。

(旅客運賃・料金計算上のキロ程の計算方)
第68条 キロ程を使用して旅客運賃・料金を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次の各号によりキロ程を計算する。
(1) キロ程は、西武の路線が同ー方向に連続する場合に限り、これを通算する。
(2) 西武と通過連絡運輸を行う他の運輸機関が西武の路線の中間に介在する場合、これを通じて連絡乗車券を発売するときは、前後の西武のキロ程は通算しない。
2 普通旅客運賃を計算する場合、その計算経路が環状線1周となるときまたは一部若しくは全部が復乗となるときは、環状線1周となる駅または折返しとなる駅の前後の区間のキロ程は打ち切って計算する。

第69条 削除

(特定区間における旅客運賃計算のキロ程)

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間内各駅発着または通過する場合の普通旅客運賃は太線区間内の最も短い営業キロによって計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。

(キロ程を定めていない区間の旅客運賃・料金の計算方)
第71条 キロ程を定めていない区間について旅客運賃・料金を計算する場合は、次の各号による。
(1) 駅と駅との中間に旅客の乗降を認めるときは、その乗降場の外方にある駅発または着のキロ程による。
(2) 車内において乗車券類の発売その他の取扱いをする場合で、その取扱区間の起点または終点が当該列車等の停車駅と停車駅との中間にあるときは、その外方にある停車駅を起点としたキロ程による。

第72条 削除

(旅客の区分およびその旅客運賃・料金)
第73条 旅客運賃、特別急行料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
大人  12才以上の者
小児  6才以上12才未満の者
幼児  1才以上6才未満の者
乳児  1才未満の者
2 前項の規定による幼児または乳児であっても、次の各号の1に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。
(1) 幼児が幼児だけで旅行するとき。
(2) 幼児が、乗車券を所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人を超えて随伴されて旅行するとき。ただし、2人を超えた者だけ小児とみなす。
(3) 幼児が、団体旅客として旅行するときまたは団体旅客に随伴されて旅行するとき。
(4) 幼児または乳児が、特別急行列車の座席を幼児または乳児だけで使用して旅行するとき。
3 前項第4号の場合の座席の使用区間の起点または終点が当該列車等の停車駅と停車駅の中間となる場合は、第71条第1項第2号の規定を準用する。
4 第2項の場合のほか、幼児または乳児に対しては、旅客運賃・料金を収受しない。

(小児の旅客運賃)
第74条 小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃は、第74条の2に規定する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃をそれぞれ折半し、10円未満のは数を切り上げ10円単位とした額(以下この方法を「は数計算」という。)とする。

(割引の旅客運賃)
第74条の2 割引の旅客運賃は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃または小児の無割引の旅客運賃から割引額を差し引いて、は数整理した額とする。
2 往復乗車または連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、第90条の規定に準じ、各区間ごとに割引額を差し引いては数計算した額(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。

(臨時特殊割引)
第74条の3 第22条の2の規定により割引乗車券を発売する場合の普通旅客運賃および料金の割引率は、そのつど定める。

(旅客運賃・料金の概算収受)
第75条 車内において旅客運賃・料金を収受する場合は、旅客運賃・料金の概算額を収受することがある。
2 前項の規定によって収受した概算額は、前途の駅において旅客の申出によって精算する。

(旅客運賃割引の重複適用の禁止)
第76条 旅客は、旅客運賃について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券について、重複して旅客運賃の割引を請求することができない。

第2節 普通旅客運賃

(大人片道普通旅客運賃)
第77条 大人片道普通旅客運賃は発着区間のキロ程に従って区分し、次のとおりとする。
 4キロメートルまで 140円
 4キロメートルをこえ24キロメートルまでの部分   4キロメートルまでを増すごとに30円加算
 24キロメートルをこえ28キロメートルまで 330円
 28キロメートルをこえ56キロメートルまでの部分   4キロメートルまでを増すごとに30円加算
 56キロメートルをこえ76キロメートルまでの部分   4キロメートルまでを増すごとに40円または30円を交互に加算
 76キロメートルをこえ81キロメートルまで 750円
2 新宿線西武新宿・上石神井間内の区間を乗車する場合、および同区間と他の区間にまたがって乗車する場合は、10円を減算した額とする。
3 第2項で、減算を行う前の旅客運賃が同額である区間において、算出した乗車する区間の旅客運賃が、外方の駅までの旅客運賃よりも高額となる場合は、10円を減算した額とする。

(乗継割引普通旅客運賃)
第78条 前条の規定にかかわらず、第31条の2の規定により乗継割引普通乗車券を発売する普通旅客運賃(以下「乗継割引運賃」という。)は別に定めるとおりとする。

第79条 削除

第80条 削除

第81条 削除

第82条 削除

第83条 削除

第84条 削除

第85条 削除

第86条 削除

第87条 削除

第88条 削除

第89条 削除

(往復乗車または連続乗車の場合の普通旅客運賃)
第90条 往復乗車または連続乗車する場合の普通旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 往復乗車する場合の普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃を2倍した額とする。
(2) 連続乗車する場合の普通旅客運賃は、各区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計した額とする。
2 往復乗車または連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、各区間ごとの割引の片道普通旅客運賃(割引のない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。

第91条 削除

第92条 削除

(実習割引)
第92条の2 第29条の2の規定により実習者(体育を含む。)に対して割引普通乗車券を発売する場合は、その区間について普通旅客運賃の5割を割引する。

(被救護者割引)
第93条 第30条の規定により被救護者または、その付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、その区間について普通旅客運賃の5割を割引する。

第94条 削除

第3節 定期旅客運賃

(大人定期旅客運賃)
第95条 大人定期旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 大人通勤定期旅客運賃 別表第2号に定める額
(2) 大人通学定期旅客運賃 別表第3号に定める額
2 新宿線西武新宿・上石神井間内の区間を乗車する場合および同区間と他の区間にまたがって乗車する場合は、通勤定期旅客運賃(大人1箇月)320円を減算した額とする。
3 第2項で、減算を行う前の通勤定期旅客運賃が同額である区間において算出した乗車する区間の通勤定期旅客運賃が、外方の駅までの旅客運賃よりも高額となる場合は、通勤定期旅客運賃(大人1箇月)320円を減算した額とする。

第96条 削除

第97条 削除

第98条 削除

第99条 削除

第100条 削除

第101条 削除

第102条 削除

第103条 削除

第104条 削除

第4節 回数旅客運賃

(回数旅客運賃)
第106条 回数旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 大人の普通回数旅客運賃・時差回数旅客運賃・土・休日割引回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
(2) 小児の回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃を10倍した額とする。

(通学用割引回数旅客運賃)
第107条 第40条の規定により通学用割引回数乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによって回数旅客運賃の割引を行う。
(1) 第40条第1項第1号に規定する学生に対しては、大人一般普通回数旅客運賃について 2割引
(2) 第40条第1項第2号に規定する生徒に対しては、大人一般普通回数旅客運賃について 5割引

第108条 削除

第109条 削除

第110条 削除

第5節 団体旅客運賃

(団体旅客運賃)
第111条 第43条の規定によって団体乗車券を発売する場合は、次の各号によって普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 学生団体
 人員  25人以上  100人以上  300人以上
 割引率  2割引  3割引  4割引
(2) 普通団体
 人員  25人以上  100人以上  300人以上
 割引率  1割引  2割引  3割引
2 前項の団体旅客に対し、次の通り無賃の取扱いをする。
 団体種別  団体構成人員  無賃扱人員
 学生団体  26人以上99人まで
100人以上
 うち1人
うち2人
 普通団体  25人以上99人まで
100人以上
 うち1人
うち2人
2 前項の場合の無賃扱人員は、当該団体の実際乗車人員のうち、大人1人を小児2人に換算して計算することができる。

(団体旅客運賃の計算方)
第112条 団体旅客運賃の計算方は、次のとおりとする。
(1) 大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り大人普通旅客運賃から割引額を差し引いた額をは数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(2) 小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り小児普通旅客運賃から割引額を差し引いた額をは数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(3) 大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に、前各号の規定によって算出した額を合計したものとする。

第113条 削除

第114条 削除

(実際乗車人員が責任人員に満たない場合の団体旅客運賃・料金)
第115条 第48条の規定による条件をもって運送の引受をした団体旅客の実際乗車人員(第11条第2項に該当する人員を含む。)が責任人員に満たない場合は、実際乗車人員と責任人員に対する不足人員(大人・小児別に責任人員がつけられている団体については、大人・小児別の不足人員)とによって団体が構成されているものとして、団体旅客運賃・料金を収受する。
2 前項の場合、次の各号の人員を、大人1人を小児2人に、また、小児1人を大人0.5人にそれぞれ換算(換算人員の合計に1人未満のは数が生じた場合は、そのは数を切り捨てる。)して、不足人員から差し引いて計算する。
(1) 大人および小児に責任人員がつけられている団体について、大人または小児の一方の人員が責任人員より減少し、他の一方が責任人員より超過したときは、その超過した人員
(2) 大人だけに責任人員がつけられている団体について、大人が責任人員より減少し、小児が加わったときは、新たに加わった小児の人員

第116条 削除

(団体旅客運賃を計算する場合のキロ程の通算)
第117条 団体旅客運賃を計算する場合のキロ程の通算は、第68条の規定による外、次の通りとする。
(1)旅客が、第51条の規定により不乗区間の旅客運賃を支払うときは、前後の区間およびその不乗区間のキロ程を通算する。
(2) 途中において、貸切区間が介在する場合は、その前後の区間のキロ程を通算する。
2 途中下車をする団体旅客に対しては、当該下車駅をもって前後のキロ程を打ち切って団体旅客運賃を計算する。

第118条 削除

第6節 貸切旅客運賃

(貸切旅客運賃)
第119条 第52条の規定によって全車貸切、半車貸切または列車貸切とする場合は、その車両の定員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。

第120条 削除

第121条 削除

(貸切旅客運賃の最低額)
第122条 第119条の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃が50キロメートル(山口線は3キロ、多摩川線は8キロ。)相当分の旅客運賃に満たないときであっても、第119条の規定によって計算した50キロメートル(山口線にあっては3キロ、多摩川線にあっては8キロ。)相当分の旅客運賃とする。

(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)
第123条 第119条の規定によって客車または車室を貸切とする場合においては、実際乗車人員がその旅客運賃収受定員を超過するときは、実際乗車人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する。

(貸切旅客運賃を計算する場合のキロ程の通算)
第124条 第117条の規定は、貸切旅客運賃の計算をする場合に準用する。

第7節 急行料金

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は次のとおりとする。
キロ地帯 35キロメートルまで 36キロメートル以上
50キロメートルまで
51キロメートル以上
65キロメートルまで
66キロメートル以上
料金 大人 小児 大人 小児 大人 小児 大人 小児
350円 180円 410円 210円 510円 260円 620円 310円

第126条 削除

第127条 削除

(団体旅客または貸切旅客に対する特別急行料金)
第128条 団体旅客または貸切旅客に対する特別急行料金は、その旅客運賃収受人員に相当する特別急行料金(貸切旅客の場合は、大人特別急行料金)とする。

第129条 削除

第8節 削除

第130条 削除

第131条 削除

第132条 削除

第133条 削除

第134条 削除

第135条 削除

第9節 削除

第136条 削除

第137条 削除

第138条 削除

第139条 削除

第10節 その他の料金

第140条 削除

第141条 削除

(専用線料金)
第142条 専用線(特定旅客の専用する側線をいう。以下同じ。)に貸切車を連結した列車を運転する場合は、当該専用線のキロ程(往復の場合は、打ち切って各別とする。)に対する貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金として収受する。この場合、専用線の営業キロが50キロメートル未満であっても貸切旅客運賃の最低額を適用しないで、実際のキロ程による貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金とする。
2 前項の規定による専用線料金は、団体乗車券または貸切乗車券によってあわせ収受する。

(車両の留置料金)
第143条 第52条の規定によって客車を貸切とする旅客の申出によって、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間を超えるときまたは旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間を超えるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1) 機関車 1両につき2時間までごとに 5,460円
(2) 電車  同            1,890円
2 前項の規定による車両の留置料金を団体乗車券または貸切乗車券の発売駅において収受する場合は、団体乗車券または貸切乗車券によって、あわせ収受する。

第144条 削除

(貸切扱取消の場合の回送料)
第145条 貸切旅客に対して使用する客車、その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によってその申込を取り消した場合は、その回送区間および返送区間の全キロ程について、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間のキロ程は、打ち切って各別に計算する。
(1) 機関車 1両、1キロメートルにつき 620円
(2) 電車  同            230円
2 前項の規定による回送料は、保証金を収受したものにあってはこれを収受しない。

第146条 削除

第4章 乗車券類の効力

第1節 通則

(乗車券類の使用条件)
第147条 乗車券類は、乗車人員を記載したものを除き、1券片をもって1人が、1回に限りその券面表示事項に従って使用することができる。ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。
2 同一旅客が、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車については、その1枚のみを使用することができる。
3 乗車券類は、乗車以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。

(効力の特例)
第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 大人用の乗車券類を小児が使用して乗車する場合。
(2) 乗車券類の券面に表示された発着区間の途中駅から乗車する場合。

(券面表示事項が不明または不備の乗車券類)
第149条 乗車券類は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができない。
2 前項の規定により使用できない乗車券類を所持する旅客は、これを駅(定期乗車券にあっては、発行駅。)に差し出して書替を請求することができる。
3 前項の規定により旅客から書替の請求があった場合は、旅客に悪意がないと認められ、且つ、その不明事項が判別できるときに限って、当該乗車券類と引換に再交付の取扱いをする。
4 前各項の規定は、券面表示事項または様式の整っていない乗車券類について準用する。

(不乗区間に対する取扱い)
第150条 旅客は、第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を開始し、または同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から乗車した場合の不乗区間については、乗車の請求をすることができない。

(有効期間の起算日)
第151条 乗車券類の有効期間は、有効期間の開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車券類を発行した当日から起算する。

(小児用乗車券類の効力の特例)
第152条 小児用の乗車券類は、その有効期間中に、使用旅客の年齢が12才に達した場合であっても、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。

(乗車券類不正使用未遂の場合の取扱方)
第153条 旅客が、当該乗車について効力のない乗車券類を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。ただし、他の乗車について使用できるものであって、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、この限りでない。

第2節 乗車券の効力

(有効期間)
第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
ア 片道乗車券 1日
イ 往復乗車券 片道乗車券の有効期間の2倍とする。
ウ 連続乗車券 各券片について、片道乗車券の計算方法によって計算した有効期間を合計した期間とする。
(2) 定期乗車券
 1箇月・3箇月または6箇月とする。
(3) 回数乗車券
 普通回数乗車券・時差回数乗車券および土・休日割引回数乗車券については3箇月とする。ただし、第40条第1項第2号に定める通学用割引一般普通回数乗車券については6箇月とする。
(4) 団体乗車券
 その都度定める。
(5) 貸切乗車券
 その都度定める。

(継続乗車)
第155条 入場後に有効期間・有効時間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限って、その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。この場合、接続駅において設備または時間の関係上、旅客を一時出場させて、列車に接続のため待合せをさせるときは、指定した列車に乗り継ぐ場合に限り、継続乗車しているものとみなす。

(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(1) 普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
(2) 回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(3) 西武が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅

(選択乗車)
第157条 旅客は、次の各号に掲げる区間を、定期乗車券(併用となるものを含む。)によって旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、券面表示の経路以外の区間の途中駅では途中下車をすることができない。
(1) 久米川以遠(小平・田無方面)の各駅と国分寺駅との相互間(萩山・青梅街道経由、東村山・鷹の台経由、萩山・小川・鷹の台経由、東村山・小川・萩山・青梅街道経由)
(2) 東村山以遠(西武園および所沢方面狭山線を含む。)の各駅と国分寺駅との相互間(小川・鷹の台経由、久米川・小平・萩山・青梅街道経由、小川・萩山・青梅街道経由、久米川・小平・萩山・小川・鷹の台経由)
(3) 小川・拝島間各駅と東村山以遠(所沢方面および西武園)の各駅との相互間(国分寺線経由、萩山・小平・久米川経由、鷹の台・国分寺・萩山・小平・久米川経由)

第158条 削除

(特定区間を通過する場合のう回乗車)
第159条 旅客は、普通乗車券・回数乗車券または団体乗車券によって、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。

(特定区間発着の場合のう回乗車)
第160条 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発または着(相互発着を含む。)の普通乗車券または回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。ただし、う回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。
2 前項の規定により普通乗車券でう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、区間変更として取り扱う。

第161条 削除

第162条 削除

(回数乗車券の同時使用)
第163条 大人用の回数乗車券を、小児が乗車区間を同じくして同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもって小児2人が乗車することができる。

(通学用割引回数乗車券の効力)
第163条の2 通学用割引回数乗車券を所持する旅客は、当該回数乗車券を同行する旅客と同時に使用することができない。

(改氏名の場合の定期乗車券の書替)
第164条 定期乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これを駅に差し出して、その氏名の書替を請求しなければならない。

(乗車券が前途無効となる場合)
第165条 乗車券(往復乗車券・連続乗車券または回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の1に該当する場合は、その後の乗車については無効として回収する。
(1) 旅客が途中下車できない駅に下車したとき。
(2) 旅客が第312条第313条または第314条の取扱いを受けたとき。
(3) 伝染病予防法第18条の規定によって途中で下車させられたときまたは鉄道営業法(明治33年法律第65号)第42条の規定によって車外に退去させられたとき。

(前途無効となる乗車券の特例)
第166条 旅客が第160条第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着の場合を除く。)の場合の乗車券を使用して、第70条に掲げる図の太線区間内にある駅に下車した場合であって、実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通旅客運賃を支払ったときは、前条の規定にかかわらず、その乗車券を旅行開始前または使用開始前のものと同一の効力をもつものとして取り扱う。ただし、旅客運賃の払いもどしについては、旅行開始後または使用開始後の乗車券として取り扱うものとする。

(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 旅客運賃割引証と引換に購入した割引の乗車券を割引証の記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となった乗車券を使用したとき。
(3) 第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。
(4) 資格等を偽つて発行された各種割引証または証明書で購入した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項(途中下車印等を含む。)を、ぬり消し、または改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは回数乗車券または普通乗車券と回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8) 第171条の規定により証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(9) 有効期間を経過した乗車券を使用したとき。 ただし、第155条に規定する場合を除く。
(10) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(11) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。 ただし、第152条に規定する場合を除く。
(12) 乗車する列車を指定した乗車券で、指定以外の列車に乗車したとき。
(13) 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(14) その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。

(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となった定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間または通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、または改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券または回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7) 通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後に使用したとき。
(8) 有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10) 通学定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による証明書を携帯していないとき。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(12) その他定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車した場合に準用する。

第169条 削除

(通学定期乗車券等の効力)
第170条 通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者の発行した次の様式による証明書を携帯する場合に限って有効とする。
(1) 一般用(様式省略)
(2) 通学定期乗車券購入兼用(様式省略)
2 指定学校においてその代表者が発行した証明書または学生証で、前項に規定する様式に準ずるものは、同項の証明書に代用することができる。

(実習割引普通乗車券等の効力)
第171条 実習旅客運賃割引証または放送大学学生旅客運賃割引証を使用して購入した乗車券は、当該割引証に記入されている学生・生徒が、その在学する指定学校の代表者の発行した前条所定の証明書を携帯する場合に限って使用することができる。
2 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した普通乗車券は、当該割引証に記入されている被救護者または付添人が、当該施設の代表者の発行した次の様式による旅行証明書を携帯する場合に限って使用することができる。(様式省略)
3 前項の旅客証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。
4 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した付添人普通乗車券(付添人だけ往復として購入した往復乗車券の復片を除く。)は、付添人が被救護者と同行する場合に限って使用することができる。

第3節 特別急行券の効力

(特別急行券の効力)
第172条 特別急行券を所持する旅客は、その券面に指定された特別急行列車に限って、券面に区間またはキロ程が表示されているときは、当該区間またはキロ程まで乗車することができる。
2 団体乗車券または貸切乗車券によって発売した特別急行券を所持する団体旅客または貸切旅客は、その券面に指定された特別急行列車に限って乗車することができる。

(特別急行券の指定駅から乗車しない場合の取扱い)
第173条 特別急行券は、これを所持する旅客が、その指定の乗車駅で乗車しない場合は、他の旅客にその座席または旅客車を指定した特別急行券の発売をすることがある。この場合、指定駅で乗車しなかつた旅客は、当該特別急行券に指定された座席の使用をを請求することができない。

(特別急行券が無効となる場合)
第174条 特別急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となった特別急行券を使用したとき。
(2) 券面表示事項を、ぬり消し、または改変して使用したとき。
(3) 使用を開始した特別急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
(4) 有効期間を経過した特別急行券を使用したとき。
(5) 係員の承諾を得ないで、特別急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(6) 大人が小児の特別急行券を使用したとき。
(7) 特別急行券を指定以外の特別急行列車に使用したとき。
(8) その他特別急行券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した特別急行券を使用して特別急行列車に乗車した場合に準用する。

第4節 削除

第175条 削除

第176条 削除

第177条 削除

第5節 削除

第178条 削除

第179条 削除

第180条 削除

第181条 削除

第182条 削除

第5章 乗車券類の様式

第1節 通則

(乗車券類の表示事項)
第183条 乗車券類の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(1) 旅客運賃・料金額
(2) 有効区間
(3) 有効期間
(4) 発売日付
(5) 発売箇所名
2 次の各号に掲げる乗車券類にあっては、前項に規定する表示事項の一部を省略することがある。
(1) 臨時に発売する乗車券類
(2) その他特殊の乗車券類

(この章に規定する乗車券類の様式の変更または補足等)
第184条 この章において規定する乗車券類の様式は、印刷上の形式であって、それぞれの乗車券類は、相当の事項を印刷するとともに、発売する際に、不足する事項または印刷する事項を記入式とした事項等については、印章を押し、記載し、切断し、または入鋏する等の方法によって補うものとする。
2 乗車券類の様式は、必要によって、次の各号に定めるところにより変更することがある。
(1) 前条第1項に規定する表示事項
ア 表示事項の一部の裏面表示
イ 表示事項の配列の変更
(2) 前号以外の様式
ア 乗車券類の寸法の変更
イ 表示事項の表示箇所、配列または表示方法の変更
ウ 表示事項の一部の省略または追加
3 乗車券類の様式で、大人、小児等に共用できる様式のものであっても、専用の様式のものを使用することがある。
4 小児用等の乗車券類は、次の各号に規定する記号を関係券片の表面に影文字等をもって印刷する。
(1) 小児用の乗車券類 「小」
(2) 学生用の乗車券  「学」または「学小」

第185条 削除

(字模様の印刷)
第186条 この章に規定する乗車券類には、別に定める場合を除き、表面に掲げる字模様を印刷する。(省略)
2 前項の規定により印刷する字模様の着色は、淡緑色とする。ただし、次に掲げるものの着色は次のとおりとする。
(1) 乗車券類発売機用のもの 淡赤色
(2) 車内補充券       淡黄褐色
(3) 定期乗車券       淡赤色

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名および旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。
(1) 乗車券の発駅名および着駅名は、旅客運賃の計算方に従って表示する。 ただし、団体乗車券および貸切乗車券の乗車区間については、実際に乗降する駅名を表示する。
(2) 普通乗車券にあっては、発駅名および着駅名を略図をもって、また、着駅名を「西武線何円区間」の例により金額をもって表示することがある。
(3) 同一方向に旅客運賃同額区間がある場合の着駅は最遠駅を表示する。

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第7号および第9号に規定する記号については裏面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、またはこの表示を省略することがある。(記号省略)
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
ア 第92条の2の規定による実習割引
イ 第93条の規定による被救護者割引
(イ) 被救護者用
(ロ) 付添人用
ウ 第74条の3の規定による臨時特殊割引
(ア) 割引率の明らかなもの
(イ) (ア) 以外のもの
エ 第107条の規定による通学用回数乗車券割引
(ア) 放送大学学生用
(イ)通信教育高等学校生徒用
(2) 大人用または大人小児用の乗車券を小児用とするもの
ア 大人用の乗車券を小児用に代用するもの
イ 乗車券類発売機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの
ウ 特急券発行機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの
(3) 旅客運賃・料金を後払とするもの
(4) 再交付するもの
(5) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券を、その有効期間の開始日前から有効とさせるもの
(6) 普通乗車券で有効期間の開始日を発売日後の日とするもの
ア  月 日 当日限り有効(片道用)
イ  月 日から2日間有効(往復用) ただし、表面に表示しがたいときは裏面に表示し、表面には「(前)」と表示する
(7) 使用資格者であることの証明書類の携帯を必要とするもの
(8) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
(9) 第57条の4の規定により発売する特別急行券に対するもの
2 常備式の乗車券類に前項第1号に規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額を訂正しない。

第2節 乗車券の様式

第1款 普通乗車券の様式

(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 矢印式 大人小児用
 乗車券類発売機用(乗継割引普通乗車券用)(様式省略)
(2) 片矢式 大人小児用
 一般用(様式省略)
(3) 金額式
ア 一般用 大人用・小児用(様式省略)
イ 乗車券類発売機用
 大人小児用(様式省略)
ウ 精算印刷機用
 大人小児用(様式省略)

(特別急行券発行システム用乗車券類の様式)
第190条 特別急行券発行システムにより発売する乗車券類の様式は次のとおりとし、普通乗車券、特別急行券の関連発売および特別急行利用列車団体乗車券の共用とする。
(1) 特急券発行機により発売するもの 大人・小児用(様式省略)
(2) 特急券発売機により発売するもの
 大人・小児用(様式省略)
 大人・小児用切断式(様式省略)

第191条 削除

第192条 削除

(常備往復乗車券の様式)
第193条 常備往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人小児用(様式省略)

第194条 削除

第195条 削除

(連続乗車券の様式)
第196条 連続乗車券の様式は、その都度定める。

第197条 削除

第198条 削除

第2款 定期乗車券の様式

(定期乗車券の様式)
第199条 定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用(定期券印刷発行機用)(様式省略)

第200条 削除

(補充定期乗車券の様式)
第201条 補充定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人用・小児用(様式省略)

第202条 削除

第3款 回数乗車券の様式

(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
自動券売機・印刷発行機用
ア 普通回数乗車券(大人用・小児用)(様式省略)
イ 時差回数乗車券(様式省略)
ウ 土・休日割引通回数乗車券(様式省略)

(補充普通回数乗車券の様式)
第204条 補充回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
普通回数乗車券(大人用・小児用)(様式省略)

第205条 削除

第206条 削除

第207条 削除

第4款 団体乗車券の様式

(団体乗車券の様式)
第208条 団体乗車券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)

第5款 貸切乗車券の様式

(貸切乗車券の様式)
第209条 貸切乗車券の様式は、前条に規定する団体乗車券の様式の団体の文字を貸切と訂正したものとする。

第210条 削除

第3節 特別急行券の様式

第211条 削除

(準常備特別急行券の様式)
第212条 準常備特別急行券の様式は、次のとおりとする。
記入式特別急行券 大人小児用
(1) (様式省略)
(2) (様式省略)

(車内特別急行券の様式)
第213条 車内特別急行券の様式は、次のとおりとする。
車内特別急行券 大人・小児用
(1) (様式省略)
(2) (様式省略)

第4節 削除

第214条 削除

第215条 削除

第216条 削除

第217条 削除

第218条 削除

第219条 削除

第5節 削除

第220条 削除

第221条 削除

第6節 削除

第222条 削除

第223条 削除

第7節 特別補充券の様式

(特別補充券の発行)
第224条 特別補充券は、この章の第1節から第2節までに規定する乗車券類として発行する。
2 特別補充券の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
一般用
ア 駅用(出札補充券および改札補充券)
イ 車内用(車内補充券)

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)

(車内補充券の様式)
第226条 車内補充券の様式は、次のとおりとする。
地図式 大人小児用(様式省略)

第227条 削除

第6章 乗車券類の改札および引渡し

第1節 通則

(乗車券類の改札)
第228条 乗車の目的で乗降場に入場し、または乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札(以下、自動改札機による改札を含む)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
2 前項の規定によるほか、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券類の改札を受けなければならない。当該乗車券類の使用が証明書等の携帯を必要とするものであるときの証明書等についても同様とする。

(乗車券類の引渡し)
第229条 旅客は、その所持する乗車券類が効力を失い、若しくは不要となった場合またはその乗車券類を使用する資格を失った場合は、当該乗車券類を係員に引き渡すものとする。

第2節 乗車券の改札および引渡し

(普通乗車券の改札および引渡し)
第230条 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏等を受け、また、乗継をする際に、これを係員に呈示して改札を受けるものとする。ただし入鋏省略と表示された普通片道乗車券にあっては入鋏を省略することがある。
2 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。

(定期乗車券の改札および引渡し)
第231条 定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際および旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
2 定期乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の有効期間が満了した際に、直ちにこれを係員に引き渡すものとする。

(回数乗車券の改札および引渡し)
第232条 回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏(自動改札機による改札を含む)を受け、旅行を終了した際に、これを係員に引き渡すものとする。

(団体乗車券および貸切乗車券の改札および引渡し)
第233条 団体乗車券または貸切乗車券を使用する旅客の引率者は、旅行を開始する際および途中下車をする際に、当該乗車券を係員に呈示して改札を受けるものとする。
2 前項の引率者は、団体旅客または貸切旅客が券面に表示された発着区間の旅行を終了した際に、その所持する乗車券を係員に引き渡すものとする。

第3節 特別急行券の改札および引渡し

(特別急行券の改札および引渡し)
第234条 特別急行券を使用する旅客は、特別急行列車に乗車する際に、その使用する特別急行券を係員に呈示して入鋏または改札を受けまた下車した際に使用ずみの特別急行券を係員に引き渡すものとする。

第4節 削除

第235条 削除

第5節 削除

第236条 削除

第7章 乗車変更等の取扱い

第1節 通則

(乗車変更等の取扱箇所)
第237条 乗車変更その他この章に規定する取扱いは、駅または車内(車掌が乗務しない線区を除く)において取扱う。ただし、旅客運賃・料金の払いもどしは、旅行中止駅等所定の駅に限って取扱う。

(手数料の収受)
第237条の2 第18条に規定にする乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときには、別に定める場合を除き、普通乗車券、特別急行券等を各別のものとして手数料を収受する。
2 前項の規定にかかわらず、駅員無配置駅における乗車変更等の取扱いは、その隣接の駅員配置駅において取扱う。

(払いもどし請求権行使の期限)
第238条 旅客は、旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる場合であっても、当該乗車券類が発行の日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第239条 削除

(乗車変更をした乗車券類について旅客運賃・料金の収受または払いもどしをする場合の既収額)
第240条 乗車変更の取扱いをした乗車券類について、旅客運賃・料金の収受または払いもどしをする場合は、旅客が現に所持する乗車券類を発駅で購入した場合の旅客運賃・料金額を収受しているものとして収受または払いもどしの計算をする。ただし、払いもどしの場合は、旅客の実際に支払った旅客運賃・料金の額を限度として取扱う。

第2節 乗車変更の取扱い

第1款 通則

(乗車変更の種類)
第241条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に西武が取扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、乗車変更の申出の時期に応じて、次の各号のとおりとする。
(1) 当該乗車券類による旅行開始前または使用開始前に申出があった場合
乗車券類変更
(2) 当該乗車券類による旅行開始後または使用開始後に申出があった場合
ア 区間変更
イ 団体乗車券変更

(乗車変更の取扱範囲)
第242条 乗車変更の取扱いは、第248条に規定する乗車券類変更の取扱いをする場合を除き、その変更の開始される駅の属する券片に限って取扱う。
2 前項の場合で、区間変更の取扱いをするときで、非変更区間と変更区間とを通じた経路が環状線を1周してこれをこえるときまたは一部若しくは全部が復乗となるときは、この取扱いをしない。ただし、環状線1周となる駅または折返し乗車となる駅までの区間に対しては、乗車変更の取扱いをすることができる。

(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更制限)
第243条 区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券または回数乗車券を所持する旅客に対しては、その制限をこえる乗車変更の取扱いをしない。

(特別急行券を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限等)
第244条 特別急行券を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同一の列車(列車を変更する場合は、変更しようとする列車)の変更しようとする座席に相当の余裕がある場合に限って取り扱う。
2 特別急行列車に乗車する団体旅客は乗車列車が変更となる乗車変更の取扱いを請求することができない。

(継続乗車中の旅客に対する乗車変更の禁止)
第245条 有効期間を経過した乗車券を使用して継続乗車中の旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。

(乗車変更の取扱いをした場合の乗車券類の有効期間)
第246条 乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間から既に経過した日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。ただし、乗車券類変更の取扱いをする場合は、第154条に規定する日数とする。
2 前項の規定により有効期間を計算する場合において、変更区間に対する第154条所定の日数から原乗車券の有効期間の経過日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数を有効期間としたほうが有効日数が多くなるときは、この残余の日数を有効期間とする。

(別途乗車)
第247条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変更の取扱いについて制限のあるものであるときまたは旅客運賃計算の打切り等によって旅客の希望するとおりの変更の取扱いができないものであるときは、その取扱いをしない区間について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。
2 旅客が、乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車する場合または当該駅から折り返して原乗車券類の発着区間内を乗車する場合は、前項の規定に準じて取り扱う。

第2款 旅行開始前または使用開始前の乗車変更の取扱い

(乗車券類変更)
第248条 普通乗車券または特別急行券を所持する旅客は、旅行開始前または使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限って、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、列車が変更となる特別急行券については、その券面に表示された列車が乗車駅を出発する時刻までに変更の申出があったときおよび申し出当日に発売できるものに限る。次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
2 乗車券類変更の取扱いをする場合は、次の各号により旅客運賃・料金を計算する。
(1) 普通乗車券
 新たな区間に対する普通旅客運賃を収受し、既に収受した旅客運賃の払いもどしをする。
(2) 特別急行券
 新たな区間に対する特別急行料金を収受し、既に収受した料金の払いもどしをする。

第3款 旅行開始後または使用開始後の乗車変更の取扱い

(区間変更)
第249条 普通乗車券・特別急行券を所持する旅客は、旅行開始後または、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅・キロ程または経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
(1) 着駅またはキロ程を、その着駅を超えた駅または当該キロ程を超えたキロ程への変更
(2) 着駅を、その着駅と異なる方向の駅への変更
(3) 経路を、その程経路と異なる経路への変更
2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取扱う。
(1) 普通乗車券
ア 前項第1号および第2号に規定する場合は、原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と、現乗車券の発駅から変更着駅までの普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
イ 前項第3号に規定する場合は、原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と、実際乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ウ アおよびイの場合において、原乗車券が割引普通乗車券であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。
(2) 特別急行券
原特別急行券に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間のキロ程または同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第250条 削除

第251条 削除

第252条 削除

(団体乗車券変更)
第253条 団体乗車券を所持する旅客は、使用開始後にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限って、区間変更または乗車列車の変更をすることができる。 ただし、これらの変更は、輸送上の支障がない場合に限り取扱い、また、特別急行券の変更がともなう場合は取扱いをしない。
2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃を収受する。この場合、旅客については、無割引の普通旅客運賃によって計算する。
(1) 区間変更の取扱いをする場合
 団体乗車券の券面区間以外の区間に対して別に普通旅客運賃を収受する。
(2) 乗車列車の変更の取扱いをする場合
 乗車区間に変更のないときは収受しない。

第254条 削除

第255条 削除

第256条 削除

第257条 削除

第258条 削除

第259条 削除

第260条 削除

第3節 旅客の特殊取扱

第1款 通則

(旅客運賃・料金の払いもどしに伴う割引証等の返還)
第261条 旅客は、割引証等を提出して購入した乗車券類について払いもどしの取扱いを受けた場合は、既に提出した割引証等の返還を請求することができない。

(乗車変更等の手数料の払いもどし)
第262条 旅客は、西武が乗車変更等の際に収受した手数料は、払いもどしを請求することができない。

(旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第263条 旅客は、第148条の規定により小児が大人用の乗車券類を使用して乗車した場合の旅客運賃・料金の差額については、払いもどしを請求することができない。

第2款 乗車券類の無札および無効

(乗車券の無札および不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車したとき。
(3) 第167条の規定によって無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、またはその取集めの際に引渡しをしないとき。
(5) 乗車する列車を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車に乗車したとき。
2 前項の場合、旅客が、第167条第1項第6号の規定により無効となる2以上の回数乗車券で乗車したときは、各乗車券の券面に表示された区間と、区間外を通じた区間を乗車したものとして計算した前項の規定による旅客運賃および増運賃を当該旅客から収受する。
3 団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車した場合は、第4項に該当するときを除き、その全乗車人員について計算した第1項の規定による旅客運賃および増運賃を、その団体申込者から収受する。
4 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、または小児の人員として大人を乗車させたときは、第167条の規定にかかわらず、その超過人員または大人だけを、その団体申込者から第1項本文の規定による旅客運賃および増運賃を収受する。

(定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃の収受)
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれその無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間。)を、毎日1往復(または2回)ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であって、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券および回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、往復乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であって普通乗車券を使用したときおよび同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車した区間に対する普通旅客運賃

(乗車駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃等の計算方)
第266条 第264条の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において当該旅客の乗車駅が判明しない場合は、その列車の出発駅(出発駅の異なる2個以上の列車を併結運転している場合は、その最遠の出発駅。また、接続列車のある場合でその接続列車に乗車したことが明らかなときは、その接続列車の出発駅)から、乗車したものとみなして同条の規定を適用する。

(特別急行券等の無札および不正使用の旅客に対する特別急行料金・増料金等の収受)
第267条 第264条および前条の規定は、特別急行券に準用する。

第3款 乗車券類の紛失

(乗車券類紛失の場合の取扱方)
第268条 旅客が旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間については、第264条第266条または前条の規定による旅客運賃・料金および増運賃・増料金を、前途の乗車区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃および増料金は収受しない。
2 前項の場合、旅客は旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求することができる。ただし、定期乗車券および回数乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段および前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券および回数乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。

(再収受した旅客運賃の払いもどし)
第269条 前条の規定によって普通旅客運賃・特別急行料金および増運賃・増料金を支払った旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料140円を支払い、その旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・特別急行料金および増運賃・増料金を支払った日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

(団体乗車券または貸切乗車券紛失の場合の取扱方)
第270条 旅客が、団体乗車券または貸切乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができるときは、第268条の規定にかかわらず、別に旅客運賃または料金を収受しないで、相当の団体乗車券または貸切乗車券の再交付をすることがある。ただし、再交付の請求をしたときにおいて、当該乗車券類について既にその旅客運賃・料金の払いもどしをしている場合を除く。

第4款 任意による旅行の取りやめ

(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となった場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、且つ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限って、これを駅に差し出して既に支払った旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき140円を支払うものとする。
2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復または連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であって、往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃または連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、第21条第2項および第63条2の規定により発売した普通乗車券については、特別急行券を同時に提出し、且つ、指定された列車が乗車駅を出発する時刻までのものにあっては、これらの料金とともに払いもどしの請求をしなければならない。

(使用開始前の定期旅客運賃および回数旅客運賃の払いもどし)
第272条 前条第1項の規定は、有効期間の開始日前の定期乗車券並びに使用開始前の回数乗車券について準用する。ただし、この場合旅客は、手数料として乗車券1枚について210円を支払うものとする。

(特別急行券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(団体旅客または貸切旅客に発売した特別急行券を除く。)が不要となった場合は、その指定を受けた列車(列車の変更の取扱いをした場合で、変更前の列車が乗車駅を出発する時刻より後の列車に変更したときは、変更前の列車。)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限って、既に支払った特別急行料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は手数料として次の各号に定める額(10円未満のは数がある場合はは数計算した額。)を支払うものとする。ただし、140円に満たない場合は140円とする。
(1) 出発する日の2日前までに請求した場合は、既に支払った当該料金の3割に相当する額。
(2) 出発する時刻までに請求した場合は、既に支払った当該料金の5割に相当する額。

(旅行開始前の団体旅客運賃・料金または貸切旅客運賃・料金の払いもどし)
第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券または貸切乗車券が不要となった場合は、始発駅出発時刻前までにこれを駅に差し出したときに限って、すでに支払った団体旅客運賃・料金または貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として乗車券1枚につき210円(保証金を充当して発行したものについては、保証金の額に相当するする額。また、特別急行券を発行したものについては、別に当該特別急行券に対し、前条に規定する払いもどし手数料に相当する額。)を支払うものとする。
2 団体旅客または貸切旅客の人員が旅行開始前に減少した場合で請求があるときは、減少した人員に対し前項の規定を準用して旅客運賃・料金を払いもどしすることがある。

(旅行開始後または使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)
第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、前途の区間を無効として回収し、旅客運賃の払いもどしをしない。
2 往復乗車券または連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。

(不乗区間等に対する旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第275条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(1) 第155条の規定により継続乗車中の旅客が、旅行を中止した場合の不乗区間。
(2) 第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合、または同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車した場合の不乗区間。

第276条 削除

(定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第277条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となった場合は、有効期間内であるときに限って、これを駅に差し出して、既に支払った定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。
2 前項の計算については、払いもどし請求の当日は経過日数に算入し、また、1箇月未満の経過日数は1箇月として計算する。
3 第1項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によって計算する。
(1) 使用経過月数が1箇月または3箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃。
(2) 使用経過月数が2箇月のときは、1箇月に相当する定期旅客運賃の2倍の額。
(3) 使用経過月数が4箇月のときは、3箇月と1箇月に相当する定期旅客運賃の合算額。
(4) 使用経過月数が5箇月のときは、3箇月と1箇月の2倍に相当する定期旅客運賃の合算額。

(旅行中止による有効期間の延長および旅客運賃・料金の払いもどし)
第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であって、且つ、その所持する乗車券が有効期間内であるときは1回に限って、乗車券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなった日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券の有効期間の延長を請求し、または既に支払った旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき140円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によって旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権または司法権の発動によって、旅行を中止したとき。
2 前項の規定による有効期間の延長の請求は、旅行開始前の乗車券についても、これを準用する。
3 定期乗車券・回数乗車券・団体乗車券または貸切乗車券を使用する旅客は、前2項の請求をすることができない。
4 旅客は第1項および第2項の規定により乗車券の有効期間の延長の取扱いを請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、且つ、旅行を再び開始する際乗車券に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受けとるものとする。この場合、旅客が、第1項の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。

(傷い疾病等の場合の証明)
第279条 旅客は、前条の規定により有効期間の延長または旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、その原因が外傷等で一見してその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明するに足りるものを呈示するものとする。

(有効期間の延長および旅客運賃の払いもどしの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券を所持する旅客は、当日最終の列車に乗りおくれた場合は、ただちに当該乗車券を係員に呈示して有効期間の延長または旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合は、その翌日まで有効期間を延長する取扱いをするか、または手数料140円を収受して旅客運賃の払いもどしの取扱いをする。

第281条 削除

第5款 運行不能および遅延

(列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第282条 事故発生前に購入した乗車券を所持する旅客は、次の各号の1に定める事由が発生した場合は、当該各号に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。ただし、定期乗車券を使用する旅客は、他経路乗車の取り扱いに限って、また、回数乗車券を使用する旅客は、無賃送還および他経路乗車の取扱いに限って、これを請求することができる。
(1) 列車等が運行不能となったとき。
ア 第282条の2に規定する旅行の中止および旅客運賃の払いもどし。
イ 第283条に規定する有効期間の延長。
ウ 第284条に規定する無賃送還および旅客運賃の払いもどし
エ 第285条に規定する他経路乗車および旅客運賃の払いもどし
オ 第287条に規定する不通区間の別途旅行および旅客運賃の払いもどし
(2) 列車が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車の出発時刻から、1時間以上にわたつて目的地に出発する列車に接続を欠いたとき、または着駅到着時刻に1時間以上遅延したとき。
ア 第282条の2に規定する旅行の中止および旅客運賃の払いもどし
イ 第283条に規定する有効期間の延長
ウ 第284条に規定する無賃送還および旅客運賃の払いもどし
2 旅客は、旅行開始前に、前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券類(定期乗車券および回数乗車券を除く。)が不要となった場合は、その乗車券が有効期間内(前売のものについは、有効期間の開始日前を含む。)のものであるときに限って、これを駅に差し出して、すでに支払った旅客運賃の払いもどしを請求することができる。

(旅行中止による旅客運賃の払いもどし)
第282条の2 前条第1項の規定により旅客が旅行を中止した場合は、旅行中止駅・着駅間に対する旅客運賃を払いもどす。この場合、原乗車券が次のいずれかに該当するときは、それぞれに定めるところによる。
ア 割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、旅行中止駅・着駅間に対する当該割引の旅客運賃とする。
イ 2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、旅行中止駅・当該最遠駅間に対する旅客運賃とする。

(乗車券の有効期間の延長の取扱い方)
第283条 第282条第1項の規定による乗車券の有効期間の延長の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 旅客は、有効期間の延長を請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券類を預けるものとする。この場合、延長する有効期間は、次の期間とし、この期間を原有効期間に加算したものを当該乗車券類の有効期間とする。
ア 第282条第1項第1号に定める事由による場合は、乗車券類を預けた日から開通後5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数。
イ 第282条第1項第2号に定める事由による場合は、1日
(2) 旅客は、旅行を再び開始する際、乗車券に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受け取るものとする。
(3) 旅客が、第1号の規定により延長できる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。

(無賃送還の取扱方)
第284条 第282条第1項の規定による旅客の無賃送還の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅までとする。この場合、当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客が希望する駅までとする。
(2) 無賃送還は、最近の時刻に乗車券面に表示された発駅に向けて出発する列車による。
(3) 無賃送還は、乗車券の券面に表示された経路による。ただし、やむを得ない事由によって乗車券に表示された経路により無賃送還の取扱いができないときは、他の経路による。
(4) 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
(5) 旅客が、第2号および第3号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。
2 前項の規定により無賃送還を行つた場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃の払いもどしをする。ただし、回数乗車券を使用する旅客については払いもどしの取扱いをしない。
(1) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、既に収受した旅客運賃の全額。
(2) 旅客の請求によって、乗車券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したときまたは旅客が無賃送還中の途中駅に下車したときは、次に定める額。
ア 原乗車券が無割引のものであるときは、途中駅・着駅間に対する無割引の普通旅客運賃。
イ 原乗車券が割引のものであるときは、割引条件のいかんにかかわらず、途中駅・着駅間に対する当該割引の普通旅客運賃。
3 第1項の無賃送還を行つた場合、回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後1回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。

(他経路乗車の取扱方)
第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車の取扱いは、次に定めるところによる。
旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車をすることができる。ただし、定期乗車券または回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車中に途中下車することができない。
2 前項の取扱いをする場合は、既に収受した旅客運賃と実際乗車した区間の普通旅客運賃および料金とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、実際乗車した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によって計算する。
3 定期乗車券または回数乗車券を使用する旅客について第1項の取扱いをする場合は、前項の規定にかかわらず、過剰額の払いもどしおよび不足額の収受をしない。
4 第1項第1号ただし書の規定により定期乗車券または回数乗車券を使用する旅客が他経路を乗車中に途中下車した場合は、他経路への分岐駅から下車駅までの区間に対する普通旅客運賃を収受する。

(旅客運賃・料金の払いもどし駅)
第286条 第282条の2第284条または前条の規定により、旅客運賃・料金の払いもどしを受けようとする旅客は、次の各号に定める駅で旅客運賃・料金の払いもどしの請求をしなければならない。
(1) 無賃送還の取扱いを受けない旅客は、旅行中止駅。
(2) 無賃送還の取扱いを受ける旅客は、送還を終えた駅。
(3) 他の経路を乗車する取扱いを受けた旅客は、旅行を終えた駅。

(不通区間の別途旅行の取扱方)
第287条 第282条の規定により列車の運行不能のため不通となった区間を、旅客が西武線によらないで別途に旅行し、乗車券の有効期間内に、前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、その証明書に記載された不乗車区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求するものとする。

(運行休止の場合の有効期間の延長または旅客運賃の払いもどし)
第288条 定期乗車券または回数乗車券を使用する旅客は、列車が運行休止のため引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなった場合は、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長を請求し、または次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券
 使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間の営業キロを通算する。)の原定期乗車券と同一の種類および有効期間による定期旅客運賃を次の日数(第37条の2第2項の規定によりは数となる日数を附加して発売したものにあっては、当該日数を加えた日数。)で除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げた日割額に、休止日数を乗じて、は数計算した額。
ア 有効期間が1箇月のものにあっては、30日
イ 有効期間が3箇月のものにあっては、90日
ウ 有効期間が6箇月のものにあっては、180日
(2) 回数乗車券
 回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除しては数計算した額。

(特別急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第289条 特別急行列車に乗車した旅客は、次の各号の1に該当する事由が発生した場合で、前途の旅行を継続しようとするときは同一方向の最近に出発する特別急行列車に乗車を請求することができる。ただし、当該特別急行列車にに座席の余裕がある場合に限る。
(1) 乗車中の特別急行列車が運行不能となったとき。
(2) 乗車中の特別急行列車が運行時刻より1時間以上遅延したとき。
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によって、当該特別急行列車に乗車することができなくなったとき。

(特別急行料金の払いもどし)
第290条 特別急行列車に乗車した旅客は、次の各号の1に該当する事由が発生した場合は、その特別急行料金の払いもどしを請求することができる。
(1) 運輸上の支障その他西武の責めに帰する事由によって指定された特別急行列車の全部、または乗車後にその一部を乗車することができなくなったとき。
(2) 特別急行列車の運行不能または遅延のため第282条の規定によって発駅まで無賃送還の取扱いを受けたとき。
(3) 特別急行列車がその出発時刻に1時間以上遅延したため当該列車の利用をやめたときまたは、到着時刻に1時間以上遅延したとき。
(4) 前条の規定により他の急行列車に乗車したとき。
2 旅客は第7条または第57条の4の規定により購入した特別急行券については前項第1号または第3号の規定にかかわらず当該特別急行料金の払いもどしを請求することができない。

第6款 誤乗および誤購入

(誤乗区間の無賃送還)
第291条 旅客(定期乗車券または回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限って、最近の列車によって、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。
2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃を収受しない。

(誤乗区間無賃送還の取扱方)
第292条 前条の規定による無賃送還の取扱いは、次に定めるところによる。
 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤つて乗車した区間および既に送還した区間に対して、それぞれ普通旅客運賃を収受する。

(乗車券類の誤購入の場合の取扱方)
第293条 旅客が、誤つてその希望する乗車券と異なる乗車券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、且つ係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券に変更の取扱いをする。
2 前項の場合は、既に収受した旅客運賃と正当な旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。

第8章 入場券

(入場券の発売)
第294条 次の各号に掲げる者が、乗車以外の目的で入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。この場合、入場者の年齢別の区分については、第73条第1項の規定を準用する。
(1) 大人
(2) 小児(大人および小児が、2人をこえる幼児を随伴するときは、そのこえる幼児については、小児とみなす。)

(入場券の料金)
第295条 入場券の料金は、1枚につき大人140円、小児 70円とする。

(入場券の効力)
第296条 普通入場券は、発売駅で発売当日中に1人1回に限って使用することができる。
2 入場券所持者は、列車に立ち入ることができない。

(入場券が無効となる場合)
第297条 入場券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項をぬり消し、または改変して使用したとき。
(2) 発売駅以外の駅で使用したとき。
(3) 大人が小児用の入場券を使用したとき。
(4) その他入場券を不正行為の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造の入場券を使用して入場した場合に準用する。

(入場券の様式)
第298条 入場券の様式は、次の様式により印刷したものに、その表面左端に発行日付印を押したものとする。
(1) 普通入場券
 一般用(大人・小児用)(様式省略)
(2) 乗車券類発売機用(大人用・小児用)(様式省略)
2 前項の規定にかかわらず、普通入場券の代用として、入場料金と同額の常備片道乗車券に次に掲げる印を押なつしたものとすることがある。(印省略)

(入場券の改札および引渡し)
第299条 入場券は、入場の際に、係員に呈示して改札を受け、且つ、入鋏を受けるものとする。
2 入場券は、その使用を終えたときは、ただちに係員に引き渡すものとする。その効力を失つた場合もまた同じ。

(無札入場者)
第300条 乗車以外の目的によって、入場券を所持しないで入場した場合または第297第1項の規定により入場券を無効として回収した場合は、当該入場者から第295条の規定による入場料金を収受する。
2 前項の規定は、第297条第2項の規定により偽造の入場券を回収した場合に準用する。

(入場料金の払いもどし)
第301条 第6条の規定により入場券の使用を制限し、または停止した場合は、入場料金額の払いもどしを請求することができる。
2 前項による場合の外、入場料金の払いもどしはしない。

第9章 レオカード

第1節 削除

第302条 削除

第303条 削除

第304条 削除

第305条 削除

第2節 レオカード

(レオカードの発売)
第306条 西武は、普通乗車券、特別急行券および入場券と引き換えることができるレオカードを駅等において発売する。
2 発売する箇所は、別に定める。

(乗車券類等との引換え)
第306条の2 レオカード所持者は、レオカード用の乗車券類発売機によって発売する乗車券類等と引き換えることができる。
2 レオカードの表示額または残額が、引き換え乗車券類等に相当する金額に満たない場合は、別のレオカードまたは現金を当該乗車券類発売機に充当することにより乗車券類等と引換えることができる。
3 前各項の規定によりレオカードにより乗車券類等の引き換えを取り扱う駅は、別に定める。

(レオカードの種類および発売額)
第306条の3 レオカードの種類および発売額は、次のとおりとする。
 種類  カードの表示額  発売額
 1,000円券  1,000  1,000円
 3,000円券  3,000  3,000円
 5,000円券  5,300  5,000円
2 前項によるほか、別に定めるところにより500円券を設定し、発売することがある。

(レオカードが無効となる場合)
第306条の4 レオカードは、不正行為の手段として使用したときは、無効として回収する。
2 前項の規定は、偽造したものを使用した場合に準用する。

(レオカードの様式)
第306条の5 レオカードの様式は、別に定める。

(再発行および払いもどし)
第306条の6 旅客は、レオカードの紛失等による再発行の請求をすることはできない。
2 旅客は、使用開始前または使用開始後のいずれであってもレオカードの払いもどしを請求することはできない。

(レオカードの再発行の特例)
第306条の7 前条第1項の規定にかかわらず、旅客の故意による重大な損傷の場合を除き、レオカードの折損等によって、乗車券類発売機により乗車券類の発売が不能となったときは、これを駅に差し出して、当該レオカードと引き換えに、再発行の取り扱いをすることができる。

第10章 手回り品

(手回り品および持込禁制品)
第307条 旅客は、第308条または第309条に規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
(1) 別表第4号危険品品目表に掲げるもの(以下「危険品」という。)および他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
(2) 暖炉およびこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるものおよび懐炉を除く。)
(3) 死体
(4) 動物(小数量の小鳥・小虫類・初生ひなおよび魚介類で容器に入れたものまたは第308条第3項に規定する盲導犬ならびに第309条第2項の規定により持込みの承諾を受けた動物を除く。)
(5) 不潔または臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
(6) 車両を破損するおそれがあるもの
2 旅客が、手回り品中に危険品を収納している疑があるときは、その旅客の立会いを求め、手回り品の内容を点検することがある。
3 前項の規定により手回り品の内容の点検を求めた場合、これに応じない旅客は、前途の乗車をすることができない。

(無料手回り品)
第308条 旅客は、第309条に規定する以外の携帯できる物品であって、列車等の状況により、運輸上支障を生ずる恐れがないと認められるときに限り、最大の3辺の和が、250センチメートル以内のもので、その重量が30キログラム以内のものを無料で車内に2個まで持ち込むことができる。ただし、長さ2メートルをこえる物品は、車内に持ち込むことができない。
2 旅客は、前項に規定する制限をこえない自転車およびサーフボードについては、次の各号の1に該当する場合に限り、無料で車内に持ち込むことができる。
(1) 自転車にあっては、解体して専用の袋に収納したものまたは折りたたみ式自転車であって、折りたたんで専用の袋に収納したもの
(2) サーフボードにあっては、専用の袋に収納したもの
3 盲導犬使用者証を所持する旅客は、列車等の状況により、運輸上支障を生ずる恐れがないと認められるときに限り、ハーネス(引具)をつけた、道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項による政令で定める盲導犬を無料で車内に随伴させることができる。
(注)旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバッグ・ショルダーバッグ等は、第1項に規定する個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。

(有料手回り品および普通手回り品料金)
第309条 特殊法人自転車振興会の発行した選手登録証票を所持する者が解体して専用の袋に収納し携帯する競輪用自転車にあっては、前条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込に関する必要事項を申し出たうえで、西武の承諾を受け、手回り品料金を支払つて、これを車内に持ち込むことができる。
2 旅客は、小犬・猫・はとまたはこれらに類する小動物(猛獣およびへびの類を除く。)であって、次の各号に該当するものは、前項の規定に準じて西武の承諾を受け、手回り品料金を支払つて車内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅および高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、且つ、他の旅客に危害を及ぼし、または迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
3 手回り品料金は、旅客の1回の乗車ごとに1個について270円を支払うものとする。

(普通手回り品切符)
第310条 第309条の規定により普通手回り品料金を支払つて、有料手回り品を車内に持ち込む旅客に対しては、普通手回り品切符またはこれに代る証票を交付する。
2 普通手回り品切符の様式は、次のとおりとする。(様式省略)

第311条 普通手回り品切符またはこれに代わる証票は、切符または証票に表示された条件に従って当該有料手回り品を車内に持ち込む場合に限って有効とする。ただし、途中下車をしたときは、その効力を失う。
2 普通手回り品切符またはこれに代る証票は、次の各号により係員の検査を受けるとともに、途中下車または下車の際に、これを係員に引き渡さなければならない。
(1) 前条の規定による普通手回り品切符は、有料手回り品を持ち込む際に係員に呈示してその下部に入鋏を受けた後、当該有料手回り品にくくりつけておき、係員から請求があるときはいつでもこれを呈示する。
(2) 前条の規定による普通手回り品切符または普通手回り品切符に代る証票は、旅客がこれを携帯し、係員から請求があるときは、いつでもこれを呈示する。

(持込禁制品または制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)
第312条 旅客が、第307条第1項ただし書の規定による車内に持ち込むことのできない物品または第308条の規定による持込制限を超える物品を西武の承諾を受けないで車内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車させ、且つ、使用した乗車券は前途無効として回収する。

(持込禁制品を持ち込もうとした場合の処置)
第313条 旅客が、第307条第1項ただし書第1号から第5号までの規定による物品を車内に持ち込もうとした場合は、前条の規定を準用することがある。

(旅客運送の伴わない物品を持ち込んだ場合の処置)
第314条 旅客運送の伴わない物品を、手回り品のように装う等の手段により物品の無賃運送を図った場合は、直ちにこれを取りおろすものとする。

(手回り品の保管)
第315条 手回り品は、旅客において保管の責任を負うものとする。

第316条 削除

第11章 削除

第317条 削除

第318条 削除

第319条 削除


別表

別表第1号

大人普通旅客運賃
(平成9年11月28日改定)(単位:円)
キロ程既設線特別減算運賃
1140130
2140130
3140130
4140130
5170160
6170160
7170160
8170160
9200190
10200190
11200190
12200190
13230220
14230220
15230220
16230220
17260250
18260250
19260250
20260250
21290280
22290280
23290280
24290280
25330320
26330320
27330320
28330320
29360350
30360350
31360350
32360350
33390380
34390380
35390380
36390380
37420410
38420410
39420410
40420410
キロ程既設線特別減算運賃
41450440
42450440
43450440
44450440
45480470
46480470
47480470
48480470
49510500
50510500
51510500
52510500
53540530
54540530
55540530
56540530
57580570
58580570
59580570
60580570
61610600
62610600
63610600
64610600
65650640
66650640
67650640
68650640
69680670
70680670
71680670
72680670
73720710
74720710
75720710
76720710
77750740
78750740
79750740
80750740
81750740


別表第2号

大人通勤定期旅客運賃(既設線)
(平成9年11月28日改定)(単位:円)
キロ程1箇月3箇月6箇月
15,290 15,080 28,570
25,290 15,080 28,570
35,290 15,080 28,570
45,290 15,080 28,570
56,430 18,330 34,730
66,430 18,330 34,730
76,430 18,330 34,730
86,430 18,330 34,730
97,560 21,550 40,830
107,560 21,550 40,830
117,560 21,550 40,830
127,560 21,550 40,830
138,700 24,800 46,980
148,700 24,800 46,980
158,700 24,800 46,980
168,700 24,800 46,980
179,830 28,020 53,090
189,830 28,020 53,090
199,830 28,020 53,090
209,830 28,020 53,090
2110,960 31,240 59,190
2210,960 31,240 59,190
2310,960 31,240 59,190
2410,960 31,240 59,190
2512,090 34,460 65,290
2612,090 34,460 65,290
2712,090 34,460 65,290
2812,090 34,460 65,290
2913,220 37,680 71,390
3013,220 37,680 71,390
3113,220 37,680 71,390
3213,220 37,680 71,390
3314,350 40,900 77,490
3414,350 40,900 77,490
3514,350 40,900 77,490
3614,350 40,900 77,490
3715,480 44,120 83,600
3815,480 44,120 83,600
3915,480 44,120 83,600
4015,480 44,120 83,600
キロ程1箇月3箇月6箇月
4116,480 46,970 89,000
4216,480 46,970 89,000
4316,480 46,970 89,000
4416,480 46,970 89,000
4517,280 49,250 93,320
4617,280 49,250 93,320
4717,280 49,250 93,320
4817,280 49,250 93,320
4917,680 50,390 95,480
5017,680 50,390 95,480
5117,680 50,390 95,480
5217,680 50,390 95,480
5318,080 51,530 97,640
5418,080 51,530 97,640
5518,080 51,530 97,640
5618,080 51,530 97,640
5718,480 52,670 99,800
5818,480 52,670 99,800
5918,480 52,670 99,800
6018,480 52,670 99,800
6118,880 53,810 101,960
6218,880 53,810 101,960
6318,880 53,810 101,960
6418,880 53,810 101,960
6519,280 54,950 104,120
6619,280 54,950 104,120
6719,280 54,950 104,120
6819,280 54,950 104,120
6919,680 56,090 106,280
7019,680 56,090 106,280
7119,680 56,090 106,280
7219,680 56,090 106,280
7320,080 57,230 108,440
7420,080 57,230 108,440
7520,080 57,230 108,440
7620,080 57,230 108,440
7720,480 58,370 110,600
7820,480 58,370 110,600
7920,480 58,370 110,600
8020,480 58,370 110,600
8120,480 58,370 110,600

大人通勤定期旅客運賃(特別減算)
(平成9年11月28日改定)(単位:円)
キロ程1箇月3箇月6箇月
1 4,970 14,170 26,840
2 4,970 14,170 26,840
3 4,970 14,170 26,840
4 4,970 14,170 26,840
5 6,110 17,420 33,000
6 6,110 17,420 33,000
7 6,110 17,420 33,000
8 6,110 17,420 33,000
9 7,240 20,640 39,100
10 7,240 20,640 39,100
11 7,240 20,640 39,100
12 7,240 20,640 39,100
13 8,380 23,890 45,260
14 8,380 23,890 45,260
15 8,380 23,890 45,260
16 8,380 23,890 45,260
17 9,510 27,110 51,360
18 9,510 27,110 51,360
19 9,510 27,110 51,360
20 9,510 27,110 51,360
21 10,640 30,330 57,460
22 10,640 30,330 57,460
23 10,640 30,330 57,460
24 10,640 30,330 57,460
25 11,770 33,550 63,560
26 11,770 33,550 63,560
27 11,770 33,550 63,560
28 11,770 33,550 63,560
29 12,900 36,770 69,660
30 12,900 36,770 69,660
31 12,900 36,770 69,660
32 12,900 36,770 69,660
33 14,030 39,990 75,770
34 14,030 39,990 75,770
35 14,030 39,990 75,770
36 14,030 39,990 75,770
37 15,160 43,210 81,870
38 15,160 43,210 81,870
39 15,160 43,210 81,870
40 15,160 43,210 81,870
キロ程1箇月3箇月6箇月
41 16,160 46,060 87,270
42 16,160 46,060 87,270
43 16,160 46,060 87,270
44 16,160 46,060 87,270
45 16,960 48,350 91,590
46 16,960 48,350 91,590
47 16,960 48,350 91,590
48 16,960 48,350 91,590
49 17,360 49,490 93,750
50 17,360 49,490 93,750
51 17,360 49,490 93,750
52 17,360 49,490 93,750
53 17,760 50,630 95,910
54 17,760 50,630 95,910
55 17,760 50,630 95,910
56 17,760 50,630 95,910
57 18,160 51,770 98,070
58 18,160 51,770 98,070
59 18,160 51,770 98,070
60 18,160 51,770 98,070
61 18,560 52,910 100,230
62 18,560 52,910 100,230
63 18,560 52,910 100,230
64 18,560 52,910 100,230
65 18,960 54,050 102,390
66 18,960 54,050 102,390
67 18,960 54,050 102,390
68 18,960 54,050 102,390
69 19,360 55,190 104,550
70 19,360 55,190 104,550
71 19,360 55,190 104,550
72 19,360 55,190 104,550
73 19,760 56,330 106,710
74 19,760 56,330 106,710
75 19,760 56,330 106,710
76 19,760 56,330 106,710
77 20,160 57,470 108,870
78 20,160 57,470 108,870
79 20,160 57,470 108,870
80 20,160 57,470 108,870
81 20,160 57,470 108,870


別表第3号

大人通学定期旅客運賃
(平成9年11月28日改定)(単位:円)
キロ程1箇月3箇月6箇月
1 1,070 3,050 5,780
2 1,250 3,570 6,750
3 1,430 4,080 7,730
4 1,610 4,590 8,700
5 1,790 5,110 9,670
6 1,970 5,620 10,640
7 2,150 6,130 11,610
8 2,320 6,620 12,530
9 2,440 6,960 13,180
10 2,540 7,240 13,720
11 2,640 7,530 14,260
12 2,740 7,810 14,800
13 2,840 8,100 15,340
14 2,930 8,360 15,830
15 3,020 8,610 16,310
16 3,110 8,870 16,800
17 3,190 9,100 17,230
18 3,240 9,240 17,500
19 3,290 9,380 17,770
20 3,340 9,520 18,040
21 3,380 9,640 18,260
22 3,420 9,750 18,470
23 3,460 9,870 18,690
24 3,500 9,980 18,900
25 3,540 10,090 19,120
26 3,580 10,210 19,340
27 3,620 10,320 19,550
28 3,660 10,440 19,770
29 3,700 10,550 19,980
30 3,740 10,660 20,200
31 3,780 10,780 20,420
32 3,820 10,890 20,630
33 3,860 11,010 20,850
34 3,900 11,120 21,060
35 3,940 11,230 21,280
36 3,980 11,350 21,500
37 4,020 11,460 21,710
38 4,060 11,580 21,930
39 4,100 11,690 22,140
40 4,140 11,800 22,360
キロ程1箇月3箇月6箇月
41 4,190 11,950 22,630
42 4,230 12,060 22,850
43 4,280 12,200 23,120
44 4,320 12,320 23,330
45 4,370 12,460 23,600
46 4,410 12,570 23,820
47 4,460 12,720 24,090
48 4,500 12,830 24,300
49 4,550 12,970 24,570
50 4,590 13,090 24,790
51 4,640 13,230 25,060
52 4,680 13,340 25,280
53 4,730 13,490 25,550
54 4,770 13,600 25,760
55 4,820 13,740 26,030
56 4,860 13,860 26,250
57 4,910 14,000 26,520
58 4,950 14,110 26,730
59 5,000 14,250 27,000
60 5,040 14,370 27,220
61 5,090 14,510 27,490
62 5,130 14,630 27,710
63 5,180 14,770 27,980
64 5,220 14,880 28,190
65 5,270 15,020 28,460
66 5,310 15,140 28,680
67 5,360 15,280 28,950
68 5,400 15,390 29,160
69 5,450 15,540 29,430
70 5,490 15,650 29,650
71 5,540 15,790 29,920
72 5,580 15,910 30,140
73 5,630 16,050 30,410
74 5,670 16,160 30,620
75 5,720 16,310 30,890
76 5,760 16,420 31,110
77 5,810 16,560 31,380
78 5,850 16,680 31,590
79 5,900 16,820 31,860
80 5,940 16,930 32,080
81 5,990 17,080 32,350


別表第4号

危険品
項目番号 危険品の品目 適用除外の物品
1 火薬類品
(1) 火薬
ア 黒色火薬、その他硝酸塩を主とする火薬
イ 無煙火薬、その他硝酸エステルを主とする火薬
ウ 過塩素酸塩を主とする火薬
(2) 爆薬
ア 雷こう、その他の起爆薬
イ 硝安爆薬
ウ 塩素酸カリ爆薬
エ カーリツト
オ その他の硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬
カ 硝酸エステル
キ ダイナマイト類
ク ニトロ化合物とこれを主とする爆薬
(3) 火工品
雷管、実包、空包、信管、火管、導爆線、雷管又は火管付薬きよう、火薬又は爆薬を装てんした弾丸類、星火を発する榴弾、救命索発射器用ロケツト、その他の火工品
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 銃用火薬で、容器・荷造ともの重量が1キログラム以内のもの。
(2) 振動・衝撃等によつて発火するおそれのない容器に収納した次に掲げるもの。
 銃用雷管又は銃用雷管付薬きようで400個以内のもの。
(3) 銃用実包又は銃用空包で、弾帯又は薬ごうにそう入し、又は振動、衝撃等によつて発火するおそれのない容器に収納した200個以内のもの。
2 高圧ガス
(1) 圧縮ガス
アセチレンガス、天然ガス、水素ガス、硫化水素ガス、一酸化炭素ガス、石炭ガス、水性ガス、空気ガス、アンモニアガス、塩素ガス、酸素ガス、窒素ガス、炭酸ガス(二酸化炭素)、亜酸化窒素ガス(笑気ガス)、ホスゲンガス、オゾン、ヘリウム、アルゴン、オネンガス、その他の圧縮ガス
(2) 液化ガス
液体空気、液体窒素、液体酸素、液体アンモニア、液体塩素、液化プロパン、液体炭酸、液体亜硫酸、フレオン―12、フレオン―22、液化シアン化水素(液体青酸)、塩化エチル、塩化メチル(メチルクロライド)、液化酸化エチレン、塩化ビニルモノマ、液体メタン、その他の液化ガス
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 医療用又は携帯用酸素容器に封入した酸素ガスで2本以内のもの。
(2) 消火器内に封入した炭酸ガスで2本以内のもの。
3 マツチと軽火工品
(1) マツチ
安全マツチ、硫化リンマツチ、黄リンマツチ
(2) 軽火工品
導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、発煙信号かん(発煙筒を含む。)、発煙剤、煙火、がん具煙火、競技用紙雷管(大形紙雷管を含む。)、がん具用軽火工品、始動薬、冷始動薬(始動栓、発火薬又は着火器ともいう。)、冷始動発熱筒、始発筒、その他の軽火工品
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 安全マツチで、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
(2) 導火線又は電気導火線で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
(3) がん具煙火、競技用紙雷管及びその他のがん具用軽火工品で、容器・荷造ともの重量が1キログラム以内のもの。
(4) 信号えん管及び信号火せんで実重量が500グラム以内のもの。
(5) 始動薬、冷始動薬、冷始動発熱筒及び始発筒で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
4 油紙、油布類
(1) 油紙・油布とその製品
(2) 擬ウールじゆうとその製品
(3) 動植物油脂ろうを含有するその他の動植物性繊維
容器・荷造ともの重量が5キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。
5 可燃性液体
(1) 鉱油原油、揮発油、ソルベントナフタ、コールタール軽油、ベンゼン(ベンゾール)、トルエン(トルオール)、キシレン(キシロール又はザイロール)、メタノール(メチルアルコール又は木精)、アルコール(変性アルコールを含む。)、アセトン、二硫化炭素、酢酸ビニルモノマ、エーテル、コロジオン、クロロシラン、アセトアルデヒド、パラアルデヒド、ジエチルアルミニウム・モノクロライド、モノメチルアミン、トリメチルアミンの水溶液、ジメチルアミン、ピリジン、酢酸アルミ、酢酸エチル、酢酸メチル、義酸エチル、プロピルアルコール、ビニルメチルエーテル、臭化エチル(エチルプロマイド)、酢酸ブチル、アルミアルコール、ブタノール(ブチルアルコール)、フーゼル油、松根油、テレビン油(松精油)、燈油(石油)、軽油(ガス油)、重油(バンカー油、デイーゼル重油)、ペンキ、その他の可燃性液体及びその製品
(2) ニトロベンゼン(ニトロベンゾール)
(3) ニトロトルエン(ニトロトルオール)
(1) ペンキであって密封した容器に収納した1個の重量が10キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(2) 可燃性液体(ペンキ、ニトロベンゼン(ニトロベンゾール)、ニトロトルエン(ニトロトルオール)を除く。)及びその製品で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のものは手回り品として車内に持ち込むことができます。
6 可燃性固体 金属カリウム、金属ナトリウム(金属ソーダ)、カリウムアマルガム、ナトリウムアマルガム、マグネシウム(粉状、箔状又はひも状のものに限る。)、アルミニウム粉、黄リン、硫化リン、ニトロセルローズ、硝石(硝酸カリウム)、硝酸アンモニウム(硝酸アンモン又は硝安)、ピクリン酸、ジニトロベンゼン、ジニトロナフタリン、ジニトロトルエン、ジニトロフエノール、その他の可燃性固体及びその製品 次の各号に掲るげ物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 写真用せん光粉(マグネシウム粉)又はアルミニウム粉で飛散するおそれのない容器に密閉したもので、その実重量が500グラム以内のもの。
(2) 可燃性固体を主剤とする薬品類で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
7 吸湿発熱物 ハイドロサルハイト、生石灰(酸化カルシウム)、低温焼成ドロマイト、リン化カルシウム、カーバイド(炭化カルシウム) 乾燥した状態のカーバイドで、破損するおそれのない容器に密閉した1個の重量が20キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。
8 酸類
(1) 強酸類
硝酸、硫酸、塩酸、塩化スルホン酸(塩化スルフリルを含む。)、沸化水素酸
(2) 薬液を入れた鉛蓄電池
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 酸類で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。
(2) 薬液を入れた鉛蓄電池で、堅固な木箱に入れ、且つ、端子が外部に露出しないように荷造したもの。
9 酸化腐しよく剤
 塩素酸カリウム、塩素酸バリウム(塩酸バリウム)、塩素酸ナトリウム、(塩素酸ソーダ)、過塩素酸アンモニウム(過塩素酸アンモン)、塩化リン、過酸化ナトリウム(過酸化ソーダ)、過酸化バリウム、晒粉、臭素(ブロム、)、塩素酸カルシウム、塩素酸銅、塩素酸ストロンチウム、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過酸化亜鉛、過酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過酸化アンモニウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、臭化ベンジル、青臭化ベンジル、塩化アセトフエノン(クロルアセトフエノン)、ジニトロソレゾルシン鉛、パラトルオールスルホクロリツト、四塩化チタン、三酸化クローム(無水クロム酸)、過酸化ベンゾイル、シリコンAC87、その他の酸化腐しよく剤及びその製品
(1) 次に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
ア 酸化腐はく剤で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。
イ 晒粉及び酸化腐しよく剤製品で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
(2) 水酸化カリウム(苛性カリ)で、密閉した容器に収納し、且つ破損するおそれのないよう荷造した実重量25グラム以内のもの。
10 揮散性毒物 硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)、フエロシリコン、塩化硫黄、クロルピクリン、四エチル鉛、クロロホルム、ホルマリン、メチルクロライド、液体青酸、その他の揮散性毒物 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) クロロホルム、ホルマリノ及び液体青酸で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。
(2) 揮散性毒物のうち試薬として用いるもので、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
11 放射性物質 核燃料物質、放射性同位元素(ラジオ・アイソトープ)  
12 セルロイド類 セルロイド素地、セルロイドくず、セルロイド製品及び同半成品 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 実重量が300グラム以内のもので適宜の荷造資材によつて荷造したもの。
(2) 実重量が300グラムをこえるもので、次により荷造したもの。但し、映画用フイルムを除きます。
ア 不燃性セルロイド(酢酸セルロースを原料とするもの。)
適宜の荷造資材によつて荷造したもの。
イ 可燃性セルロイド
厚さ9ミリメートル以上の用材を使用したすきまのない木箱に入れたもの。
(3) 実重量が300グラムをこえる映画用フイルムで、次により荷造したもの。
ア フアイバー等の不燃性気絶縁物質性容器に収納し、振動衝撃等によりふたが開くことのないように荷造したもの。
イ フイルム容器に入れ、且つ、帆布製の袋(JES繊維3,101の上綿布8号若しくは並綿8号又はこれらと同等以上の厚さ及び強度を有する帆布を使用したもので、二重底とし、上ぶた布又は中ぶた布をつけたもので、且つ、金属製品を使用しないものに限る。)に入れたもの。
ウ フイルム容器に入れ、且つ、直径約9ミリメートルのわらなわ又はこれと同等以上の強度を有する綱等で中ゆわきをし、次の規格による用紙で包装したうえ、中ゆわきと同等以上の強度を有する綱3本を十文字にかけ、2箇所の胴じめをし、手さげをつけたもの。
(イ) 強度
クラフト紙70斤以上のものを2枚貼り合せ、且つ、しわよせしたもので、縦、横いずれの方向に対しても6kg/cmの抗張力を有するもの。
(ロ) 防火性
マツチ1本で点火した場合、着火しない程度の防火剤を塗布したもの。
(ハ) 包装用紙の証明
包装用紙の表に、製作者が(イ)及び(ロ)に規定する規格に基いて製作したものであることを表示する「映画用フイルム包装用紙社規格品」の字句及び製作者名が印刷してあるもの。 
この包装用紙が不適格であったため、運送中自他に損害を及ぼす事故が発生したときは、その荷送人がすべての責任を負うものとする。
13 農薬 銅剤、水銀剤、硫黄剤、ホルマリン剤、ジネブ剤、石灰剤、砒素剤、除虫菊剤、ニコチン剤、デリス剤、BHC剤、DDT剤、アルカリ剤、鉱油剤、クロールデン剤、燐剤、浮塵子駆除油剤、DN剤、燻蒸剤、殺鼠剤、除草剤、展着剤
(1) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)の適用を受けないものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(2) 拡散用高圧容器に封入した農薬で2本以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。

備考 この表において、「実重量が何グラム以内」の例により表示された重量は、その内容物の実重量を示すもので、容器・荷造等の重量は含まない。