(17) | 阿波本線 | 板野駅南(高徳本線板野) |
(1 |
秋吉本線 | 湯田温泉通(山口線湯田温泉) |
(1 |
直方本線 | 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎) |
( |
山川本線 | 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎) |
(2 |
川尻線 | 大山駅前(指宿枕崎線大山) |
青森・函館間 | 600円 |
宇野・高松間 | 150円 |
仁方・堀江間 | 370円 |
宮島口・宮島間 | 60円 |
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
宇野・高松間 | 1,870円 | 5,340円 | 10,080円 |
宮島口・宮島間 | 880円 | 2,510円 | 4,320円 |
別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 航路区間の大人定期旅客運賃
大畠・小松港間を削除
イ 早坂高原線、安家線、平庭高原線及び沼宮内線 | 80円 |
ロ 北四国急行線 | 70円 |
ハ 仙台盛岡急行線 | 30円 |
ニ その他線区 | 50円 |
備考 | (1) 表面上部に発売する乗車券類の種類として「乗車券・急行券・指定席券」の例により表示する。
(2) 小児料金よつて発売する場合は、料金欄に「小」と印刷する。
(3) 第126条の2の規定により、乗継ぎの急行料金によつて発売する場合は、受付番号欄に「E」を印刷する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発売する場合は、上部に普通乗車券及び有効期間及び有効期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と他の乗車券類の料金との合算額及び「ワ」を印刷する。 |
備考 | (1) 乗車券類の区間又は経由は、かたかなによつて印刷する。
(2) 乗車券類の種別欄には、発行される乗車券類の種類を普通乗車券の場合は「乗車券」、指定席特急券の場合は「特急券」の(例)により表示されるほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「(小)」と、特別車両に対して指定券を発行した場合は「(G)」とそれぞれ印刷する。
(3) 区間欄の右の欄には、乗車券の有効期間の開始日、乗車船経路又は指定券の指定内容を印刷する。
(4) 記事欄には、誤取消防止符号として、0から6までの数字を印刷する。
(5) 普通乗車券を発売する場合又は普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発売する場合は、「乗車券・特急券********」の例により印刷する。 |
備考 | (1) 乗車券類の種類は、太わく内の第1行目の左欄に、普通乗車券の場合は「乗車券※※※」、「乗車券(ユキ)※※※」又は「乗車券(レンゾク)※※※」、団体乗車券の場合は「団体乗車券(B小口普通)」、指定席特急券の場合は「特急券」の例により表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、太わく内の第2行目の左欄にかたかなによつて「トウキョウトクナイ→オオサカシナイ」又は「トウキョウ→シンオオサカ」の例により表示する。
(3) 有効期間は、当該欄に「何月何日カラ何日間」の例により表示する。
(4) 指定席の場合の指定内容は、太わく内の第3行目の左欄に、「何月何日ひかり何号 何時何分発 何号車 何番 何席」の例により表示する。
(5) 団体乗車券の場合は、別表第2号に定める行程表または席番表に必要事項を表示して添付する。 |
600キロメトール以下のキロ程 | 1キロメートルにつき | |
600キロメートルをこえるキロ程 | 同 |
青森・函館間 | |
宇野・高松間 | |
仁方・堀江間 | |
宮島口・宮島間 |
大人 | |
小児 |
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
宇野・高松間 | |||
宮島口・宮島間 |
東京都区内均一回数旅客運賃 | 1冊 | |
東京山手線内均一回数旅客運賃 | 同 |
キロ地帯 | 200キロメートルまで | 400キロメートルまで | 600キロメートルまで | |
|
料金 | |
|
|
|
|
キロ地帯 | 200キロメートルまで | 201キロメートル以上 |
料金 | |
|
キロ地帯 | 200キロメートルまで | 400キロメートルまで | 600キロメートルまで | 800キロメートルまで | 801キロメートル以上 |
料金 | |
|
|
|
|
キロ地帯 | 100キロメートルまで | 101キロメートル以上 |
料金 | |
|
キロ地帯 | 200キロメートルまで | 400キロメートルまで | 600キロメートルまで | 800キロメートルまで | 801キロメートル以上 |
料金 | |
|
|
|
|
キロ地帯 | 100キロメートルまで | 101キロメートル以上 |
料金 | |
|
1夜につき1個 | 上段 |
|
下段 | 11,000円 | |
個室 | |
1夜につき1個 | 上段及び中段 | |
下段 | |
1夜につき1個 | 上段 |
|
下段 | 9,990円 | |
個室 | |
備考 | (1) 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名をイの様式とする。
(2) 必要に応じ、ハの普通急行券と共用のものとする。この場合、「自由席特急券」を「自由席特急券/急行券」とする。) |
備考 | 乗車前に発売するものにあつては、「この列車1回限り有効です。」を「発売日2日以内のご乗車される普通急行列車1回限り有効です。」の例により印刷する。 |
備考 | (1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。 |
額面金額 | 内容券片 |
1,000円 | 100円券を10券片 |
5,000円 | 100円券を50券片 |
備考 | (1) この様式は、額面金額1,000円用のものとする。
(2) 裏表紙の表には、字模様を印刷する。 |
備考 | (1) 甲・乙及び丙の3片制複写式とし、乙片を旅客に交付する。
(2) 乙片は洋紙で、他は藻用紙とする。
(3) 番号は、800号から899号までとする。
(4) 紙質は、洋紙は、上質紙B列本判70キログラムとし、藻用紙は1号品とする。
(5) 乙片の裏面上部に、はと目紙をつける。 |
備考 | (1) 甲及び乙の2片制とし、後編を預け主に交付する。
(2) 甲片の上部左方並びに乙片上部中央及び左方に直径4ミリメートルの穴をあける。
(3) 番号は、1号から10,000号までとし、必要に応じ、番号の左方に「い・ろ・は」の例により記号をつける。
(4) 青色刷りとする。
(5) 甲及び乙の両辺にわたつて、番号(1号以上のゴジツク活字)を赤色で表示する。
(6) 同一駅において携帯品一時預り所が2箇所以上ある場合は、その所在箇所を発行駅名の右方に「東京駅(八重洲中央口)」の例により表示する。
(7) 紙質は、上質紙B列本判55キログラムとする。 |
別表第1号イ
別表第1号イ 鉄道区間の大人通勤定期旅客運賃
表省略
別表第1号ロ
別表第1号ロ 鉄道区間の特定小児通勤定期旅客運賃
表省略
別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道区間の大人通学定期旅客運賃
表省略
別表第1号ニ
別表第1号ニ 鉄道区間の大人特別車両定期旅客運賃
表省略
別表第1号ホ
別表第1号ホ 免税の鉄道区間の大人特別車両定期旅客運賃
表省略
別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 航路区間の大人定期旅客運賃
表省略
備考 | (1)
(2) 乗車券類の
(2) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(3)
(4) 記事欄には、誤取消防止符号として、0から6までの数字を印刷する。
(5) |
備考 | (1) 乗車券類の種類は、第1行目に、指定席特急券の場合は「トツキユウケン」の例により、かたかなによつて表示するほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「−コドモ−」と表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(3) 指定券の指定内容は、第2行目の右方に表示する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発行した場合は、第1行目の左方に「0」を付して、「0 トツキユウケン」の例により表示する。
(5) 記事欄には、誤取消防止符号として、0から6までの数字を表示する。 |
キロ地帯 | 200キロメートルまで | 400キロメートルまで | 600キロメートルまで | 800キロメートルまで | 801キロメートル以上 |
料金 | |
|
|
|
|
キロ地帯 | 100キロメートルまで | 101キロメートル以上 |
料金 | 700円 | 1,500円 |
キロ地帯 | 200キロメートルまで | 400キロメートルまで | 600キロメートルまで | 800キロメートルまで | 801キロメートル以上 |
料金 | |
|
|
|
|
1夜につき1個 | 上段 | |
下段 | | |
個室 | |
1夜につき1個 | 上段及び中段 | 3,500円 |
下段 | 4,000円 |
1夜につき1個 | 上段 | |
下段 | | |
個室 | |
大人 | 50円 |
小児 | 30円 |
大人 | |
小児 | |
イ 早坂高原線、安家線、平庭高原線及び沼宮内線 | |
ロ 北四国急行線 | 70円 |
ハ 仙台盛岡急行線 | 30円 |
ニ その他線区 | 50円 |
600キロメトール以下のキロ程 | 1キロメートルにつき | |
600キロメートルをこえるキロ程 | 同 |
青森・函館間 | |
宇野・高松間 | |
仁方・堀江間 | |
宮島口・宮島間 |
大人 | |
小児 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
東京都区内均一回数旅客運賃 | 1冊 | |
東京山手線内均一回数旅客運賃 | 同 | |
別表第1号イ
別表第1号イ 鉄道区間の大人通勤定期旅客運賃
表省略
別表第1号ロ
別表第1号ロ 鉄道区間の特定小児通勤定期旅客運賃
表省略
別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道区間の大人通学定期旅客運賃
表省略
別表第1号ニ
別表第1号ニ 鉄道区間の大人特別車両定期旅客運賃
表省略
別表第1号ホ
別表第1号ホ 免税の鉄道区間の大人特別車両定期旅客運賃
表省略
別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 航路区間の大人定期旅客運賃
表省略
備考 | (1) 必要に応じ、乗車駅名、下車駅名又は列車名を記入式とする。
(2) 必要に応じ、「とき号の自由席車又は北越号に」を「自由席車にお乗りください。」の例により乗車する列車名を表示しないことがある。 |
キロ地帯 | 200キロメートルまで | 400キロメートルまで | 600キロメートルまで | 800キロメートルまで | 801キロメートル以上 |
料金 | |
|
|
|
|
キロ地帯 | 200キロメートルまで | 201キロメートル以上 |
料金 | |
|
1夜につき1個 | 上段 | 7,000円 |
下段 | 8,000円 | |
個室 | 10,000円 |
1夜につき1個 | 上段及び中段 | |
下段 | |
備考 | (1) キロメートル表示は、特別車両券(A)のキロメートル区分による。
(2) 必要に応じ、有効区間を着駅名表示式で表示し、又は下車駅名を記入式とする。 |
備考 | (1) 第211条第1号ロの備考は、この特別車両券の場合に準用する。
(2) 必要に応じ、一部区間を特別車両以外の座席車に乗車用のものを印刷する。この場合、「何何間普通車」の例により印刷する。 |
(和 文) | (英 文) | |
イ 第86条及び第108条の2第 |
東京都区内 | TOKYO CITY ZONE |
横浜市内 川崎・鶴見線内 |
YOKOHAMA ZONE | |
(「横浜市内・川崎」と表示することがある。) | ||
神戸市内 | KOBE CITY ZONE | |
(「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。) | ||
広島市内 | HIROSHIMA CITY ZONE | |
(「広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)」と表示することがある。) | ||
北九州市内 | KITAKYUSHU CITY ZONE | |
(「北九州市内(香月駅を除く。)」と表示することがある。) | ||
ロ 第87条の場合 | 東京山手線内 | TOKYO LOOP ZONE |
備考 | (1) キロメートル表示は、特別車両券(A)のキロメートル区分による。
(2) 必要に応じ、有効区間を着駅名表示式で表示し、又は下車駅名を記入式とする。 |
備考 | (1) 第211条第1号ロの備考は、この特別車両券の場合に準用する。
(2) 必要に応じ、一部区間を特別車両以外の座席車に乗車用のものを印刷する。この場合、「何何間普通車」の例により印刷する。 |
備考 | (1) 表面上部に発売する乗車券類の種類として「乗車券・急行券・指定席券」の例により表示する。
(2) 小児料金よつて発売する場合は、料金欄に「小」と印刷する。
(3) 第126条の2の規定により、乗継ぎの急行料金によつて発売する場合は、受付番号欄に「E」を印刷する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発売する場合は、上部に普通乗車券及び有効期間及び有効期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と他の乗車券類の料金との合算額及び「ワ」を印刷する。 |
備考 | (1) 乗車券類の種類は、第1行目に、普通乗車券の場合は「乗車券」、指定席特急券の場合は「特急券」の例により表示するほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「(小)」と表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(3) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(4) 記事欄には、誤取消防止符号として、0から6までの数字を印刷する。
(5) 指定券の場合は、第4行目に、指定取消符号として、濁点列を表示する。 |
備考 | (1) 乗車券類の種類は、太わく内の第1行目の左欄に、普通乗車券の場合は「乗車券※※※」、「乗車券(ユキ)※※※」又は「乗車券(レンゾク)※※※」、団体乗車券の場合は「団体乗車券(B小口普通)」、指定席特急券の場合は「特急券」の例により表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、太わく内の第2行目の左欄にかたかなによつて「トウキョウトクナイ→オオサカシナイ」又は「トウキョウ→シンオオサカ」の例により表示する。
(3) 有効期間は、当該欄に「何月何日カラ何日間」の例により表示する。
(4) 指定席の場合の指定内容は、太わく内の第3行目の左欄に、「何月何日ひかり何号 何時何分発 何号車 何番 何席」の例により表示する。
(5) 団体乗車券の場合は、別表第2号に定める行程表または席番表に必要事項を表示して添付する。 |
備考 | (1) 乗車券類の種類は、第1行目に、指定席特急券の場合は「トツキユウケン」の例により、かたかなによつて表示するほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「−コドモ−」と表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(3) 指定券の指定内容は、第2行目の右方に表示する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発行した場合は、第1行目の左方に「0」を付して、「0トツキユウケン」の例により表示する。
(5) 記事欄には、誤取消防止符号として、0から6までの数字を表示する。 |
別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道の大人通学定期旅客運賃
表省略
1キロメートルにつき | ||
300キロメートルをこえ600キロメートル以下のキロ程 | 1キロメートルにつき | 8円55銭 |
600キロメートルをこえるキロ程 |
青森・函館間 | |
宇野・高松間 | |
仁方・堀江間 | |
宮島口・宮島間 | 120円 |
大人 | |
小児 | |
東京都区内均一回数旅客運賃 | 1冊 | |
東京山手線内均一回数旅客運賃 | 同 | |
別表第1号イ
別表第1号イ 鉄道の大人通勤定期旅客運賃
表省略
別表第1号ロ
別表第1号ロ 鉄道の特定小児通勤定期旅客運賃
表省略
別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道の大人通学定期旅客運賃
表省略
別表第1号ニ
別表第1号ニ 鉄道の大人特別車両定期旅客運賃
表省略
別表第1号ホ
別表第1号ホ 免税の鉄道の大人特別車両定期旅客運賃
表省略
備考 | (1) 乗車券類の種類は、第1行目に、普通乗車券の場合は「乗車券」、指定席特急券の場合は「特急券」の例により表示するほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「(小)」と表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(3) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(4) 記事欄には、誤取消防止符号として、
(5) 指定券の場合は、第4行目に、指定取消符号として、濁点列を表示する。 |
備考 | (1) 乗車券類の種類は、太わく内の第1行目の左欄に、普通乗車券の場合は「乗車券※※※」、「乗車券(ユキ)※※※」又は「乗車券(レンゾク)※※※」、団体乗車券の場合は「団体乗車券(B小口普通)」、指定席特急券の場合は「特急券」の例により表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、太わく内の第2行目の左欄にかたかなによつて「トウキョウトクナイ→オオサカシナイ」又は「トウキョウ→シンオオサカ」の例により表示する。
(3) 有効期間は、当該欄に「何月何日カラ何日間」の例により表示する。
(4) 指定席の場合の指定内容は、太わく内の第3行目の左欄に、「何月何日ひかり何号 何時何分発 何号車 何番 何席」の例により表示する。
(5) 団体乗車券の場合は、別表第2号に定める行程表または席番表に必要事項を表示して添付する。
(6) 備考欄には、誤取消防止符号として、算用数字を表示する。
(7) 指定券の場合は、記事欄に指定取消符号として、濁点列を表示する。 |
備考 | (1) 乗車券類の種類は、第1行目に、指定席特急券の場合は「トツキユウケン」の例により、かたかなによつて表示するほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「−コドモ−」と表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(3) 指定券の指定内容は、第2行目の右方に表示する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発行した場合は、第1行目の左方に「0」を付して、「0トツキユウケン」の例により表示する。
(5) 記事欄には、誤取消防止符号として、 |
別表第3号
(1) 一般用
様式
記事欄 「4」→「40」
(2) 新幹線用
様式
記事欄 「1」→「12」
(11 |
阿波本線 | 板野駅南(高徳本線板野) |
(1 |
秋吉本線 | 湯田温泉通(山口線湯田温泉) |
(1 |
直方本線 | 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎) |
( |
山川本線 | 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎) |
(2 |
川尻線 | 大山駅前(指宿枕崎線大山) |
イ 早坂高原線、安家線、平庭高原線及び沼宮内線 | 100円 |
| |
30円 | |
50円 |
第35条(第2項) 第35条第2項様式表中利用者の居住地の項を「利用者の居住地 電話( )」に改める。
第36条(第2項) 第36条第2項様式表中通学者の居住地の項を「通学者の居住地 電話( )」に改め、通学定期乗車券の使用開始日の項の次に「通学証明書の有効期限 昭和年 月 日まで」を加える。 同条同項同様式表第1項中「1箇月間」を「上記の期限まで(1箇月間)」に改める。
300キロメトール以下の |
1キロメートルにつき | |
300キロメートルをこえ600キロメートル以下の |
1キロメートルにつき | |
600キロメートルをこえる |
1キロメートルにつき |
青森・函館間 | |
宇野・高松間 | |
仁方・堀江間 | |
宮島口・宮島間 | 120円 |
東京都区内均一回数旅客運賃 | 1冊 | |
東京山手線内均一回数旅客運賃 | 同 | |
営業キロ地帯 | 200キロメートルまで | 400キロメートルまで | 600キロメートルまで | 800キロメートルまで | 801キロメートル以上 |
料金 | |
|
|
|
|
営業キロ地帯 | 2 00キロメートルまで | 201キロメートル以上 |
料金 | |
|
営業キロ地帯 | 200キロメートルまで | 400キロメートルまで | 600キロメートルまで | 800キロメートルまで | 801キロメートル以上 |
料金 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業キロ地帯 | 100キロメートルまで | 101キロメートル以上 |
料金 | 700円 | 1,500円 |
営業キロ地帯 | 200キロメートルまで | 400キロメートルまで | 600キロメートルまで | 800キロメートルまで | 801キロメートル以上 |
料金 | 1,810円 | 2,720円 | 3,630円 | 4,540円 | 5,450円 |
営業キロ地帯 | 100キロメートルまで | 101キロメートル以上 |
料金 | 630円 | 1,360円 |
備考 | 通勤定期乗車券にあつては、裏面の注意事項の第2号を次のように改めたものとする。
(2) 定期乗車券は、係員から請求があるときは、いつでもお見せください。 |
備考 | (1) 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名をイの様式とする。
(2) 必要に応じ、特定特急券と共用のものとする。この場合、「自由席特急券」を
「自由席特急券/特定特急券」とする。
( |
備考 | 乗車前に発売するものにあつては、「この列車1回限り有効です。」を「発売日2日以内のご乗車される普通急行列車1回限り有効です。」の例により印刷する。 |
備考 | (1) 乗車券類の種類は、第1行目に、普通乗車券の場合は「乗車券」、指定席特急券の場合は「特急券」の例により表示するほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「(小)」と表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(3) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(4) 記事欄には、誤取消防止符号として、算用数字を印刷する。
(5) 指定券の場合は、第4行目に、指定取消符号として、濁点列を表示する。 |
備考 | (1) 乗車券類の種類は、第1行目に、指定席特急券の場合は「トツキユウケン」の例により、かたかなによつて表示するほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「−コドモ−」と表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(3) 指定券の指定内容は、第2行目の右方に表示する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発行した場合は、第1行目の左方に「0」を付して、「0トツキユウケン」の例により表示する。
(5) 記事欄には、誤取消防止符号として、算用数字を表示する。 |
備考 | (1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。 |
別表第1号イ
別表第1号イ 鉄道の大人通勤定期旅客運賃
表省略
別表第1号ロ
別表第1号ロ 鉄道の特定小児通勤定期旅客運賃
表省略
別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道の大人通学定期旅客運賃
表省略
別表第1号ニ
別表第1号ニ 鉄道の大人特別車両定期旅客運賃
表省略
別表第1号ホ
別表第1号ホ 免税の鉄道の大人特別車両定期旅客運賃
表省略
営業キロ地帯 | 200キロメートルまで | 400キロメートルまで | 600キロメートルまで | 800キロメートルまで | 801キロメートル以上 |
料金 | 1,600円 | 2,000円 | 2,400円 | 2,800円 | 3,200円 |
備考 | (1) 表面上部に発売する乗車券類の種類として「乗車券・急行券・指定席券」の例により表示する。
(2) 小児料金よつて発売する場合は、料金欄に「小」と印刷する。
(3) 第126条の2の規定により、乗継ぎの急行料金によつて発売する場合は、受付番号欄に「E」を印刷する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発売する場合は、上部に普通乗車券及び有効期間及び有効期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と他の乗車券類の料金との合算額及び「ワ」を印刷する。 |
大人 | 50円 |
小児 | 30円 |
大人 | |
小児 | 20円 |
300キロメトール以下の営業キロ | 1キロメートルにつき | |
300キロメートルをこえ600キロメートル以下の営業キロ | 1キロメートルにつき | |
600キロメートルをこえる営業キロ | 1キロメートルにつき |
青森・函館間 | |
宇野・高松間 | |
仁方・堀江間 | |
宮島口・宮島間 |
大人 | |
小児 | |
大人 | 130円 |
小児 | 60円 |
東京都区内均一回数旅客運賃 | 1冊 | |
東京山手線内均一回数旅客運賃 | 同 | |
キロ地帯 | 100キロメートルまで | 200キロメートルまで | 400キロメートルまで | 600キロメートルまで | 800キロメートルまで | 801キロメートル以上 |
料金 | 1,300円 | |
|
|
|
|
キロ地帯 | 100キロメートルまで | 200キロメートルまで | 201キロメートル以上 |
料金 | 600円 | |
|
営業キロ地帯 | 100キロメートルまで | 200キロメートルまで | 400キロメートルまで | 600キロメートルまで | 800キロメートルまで | 801キロメートル以上 |
料金 | 1,100円 | |
|
|
|
|
営業キロ地帯 | 100キロメートルまで | 101キロメートル以上 |
料金 | |
|
営業キロ地帯 | 100キロメートルまで | 200キロメートルまで | 400キロメートルまで | 600キロメートルまで | 800キロメートルまで | 801キロメートル以上 |
料金 | 1,000円 | |
|
|
|
|
営業キロ地帯 | 100キロメートルまで | 101キロメートル以上 |
料金 | |
|
1夜につき1個 | 上段 | |
下段 | | |
個室 | |
1夜につき1個 | 上段及び中段 | |
下段 | |
1夜につき1個 | 上段 | |
下段 | | |
個室 | |
額面金額 | 内容券片 |
1,000円 | 100円券を10券片 |
5,000円 | 100円券を50券片 |
10,000円 | 1,000円券を10券片 |
30,000円 | 1,000円券を30券片 |
50,000円 | 1,000円券を50券片 |
別表第1号イ
別表第1号イ 鉄道区間のの大人通勤定期旅客運賃
表省略
別表第1号ロ
別表第1号ロ 鉄道区間の特定小児通勤定期旅客運賃
表省略
別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道の区間大人通学定期旅客運賃
表省略
別表第1号ニ
別表第1号ニ 鉄道の区間大人特別車両定期旅客運賃
表省略
別表第1号ホ
別表第1号ホ 免税の鉄道の区間大人特別車両定期旅客運賃
表省略
別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道区間大人通学定期旅客運賃
表省略
第211条 第211条第1号イの備考中「指定席券(一般用)」を「指定席券」に改める。 同条同号ロの備考を次のように改める。 備考 前イの備考は、この急行券の場合に準用する。
第212条 第212条第1号ロの備考中「前条第1号ロ」を「前条第1号イ」に改める。
備考 | (1) キロメートル表示は、特別車両券(A)のキロメートル区分による。
(2) 必要に応じ、有効区間を着駅名表示式で表示し、又は下車駅名を記入式とする。 |
備考 | (1) 第211条第1号
(2) 必要に応じ、一部区間を特別車両以外の座席車に乗車用のものを印刷する。この場合、「何何間普通車」の例により印刷する。 |
備考 | (1) キロメートルの表示は、普通急行券のキロメートル区分による。
(2) 第211条第1号イの備考は、この特別車両券の場合に準用する。 |
第217条 第217条第1号イ、ロ及び同条第2号並びに第218条の末尾に次のように加える。 備考 第211条第1号イの備考は、この寝台券の場合に準用する。
第219条 第219条第1号イ、ロ及び第220条の末尾に次のように加える。 備考 第211条第1号イの備考は、この座席指定券の場合に準用する。
別表第3号 別表第3号第1号中備考を次のように改める。 備考 (1) この指定席券の様式は、第223条第2号(第2種)用のものである。 (2) 券種別欄には、座席の指定席券の場合は新幹線指定券、新幹線指定券(G)、指定券、指定券(G)、又は指定券(船)、寝台の指定席券の場合は、寝台指定券(A)、寝台指定券(B)又は寝台指定券(船)の例により表示される。 同表同号中「(1)一般用」を削る。 同表第2号を削る。
急行列車 | 乗継駅 | |
イ | 新幹線の特別急行列車○その他の各線区の急行列車(東京駅と下関駅以遠(門司方面)との相互間を直通運転する特別急行列車で、東京・下関の各駅相互間を除く。) | 新幹線の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅若しくは高松駅 |
ロ | 東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車○北海道内の急行列車 | 青森駅及び函館駅 |
ハ | 宇野線を経由する特別急行列車○四国内の普通急行列車 | 宇野駅及び高松駅 |
第74条の2(注挿入)
(注)最低運賃の割引についても、割引に関する一般の計算方による。
300キロメトール以下の営業キロ | 1キロメートルにつき | |
300キロメートルをこえ600キロメートル以下の営業キロ | 1キロメートルにつき | |
600キロメートルをこえる営業キロ | 1キロメートルにつき |
青森・函館間 | |
宇野・高松間 | |
仁方・堀江間 | |
宮島口・宮島間 | 140円 |
大人 | |
小児 | |
大人 | |
小児 | |
東京都区内均一回数旅客運賃 | 1冊 | |
東京山手線内均一回数旅客運賃 | 同 | |
キロ地帯 | 50キロメートルまで | 100キロメートルまで | 150キロメートルまで | 200キロメートルまで | 300キロメートルまで | 400キロメートルまで | 600キロメートルまで | 800キロメートルまで | 801キロメートル以上 |
料金 | 1,200円 | |
1,900円 | |
2,300円 | |
|
|
|
キロ地帯 | 50キロメートルまで | 100キロメートルまで | 150キロメートルまで | 200キロメートルまで | 300キロメートルまで | 400キロメートルまで | 401キロメートル以上 |
料金 | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,800円 | 2,000円 | 2,200円 | 2,600円 |
キロ地帯 | 50キロメートルまで | 100キロメートルまで | 150キロメートルまで | 200キロメートルまで | 201キロメートル以上 |
料金 | 500円 | |
800円 | |
|
営業キロ地帯 | 100キロメートルまで | 200キロメートルまで | 400キロメートルまで | 600キロメートルまで | 800キロメートルまで | 801キロメートル以上 |
料金 | |
|
|
|
|
|
営業キロ地帯 | 50キロメートルまで | 100キロメートルまで | 101キロメートル以上 |
料金 | 800円 | |
|
営業キロ地帯 | 100キロメートルまで | 200キロメートルまで | 400キロメートルまで | 600キロメートルまで | 800キロメートルまで | 801キロメートル以上 |
料金 | |
|
|
|
|
|
営業キロ地帯 | 50キロメートルまで | 100キロメートルまで | 101キロメートル以上 |
料金 | 720円 | |
|
1夜につき1個 | 上段 | |
下段 | | |
個室 | |
1夜につき1個 | 上段及び中段 | 4,500円 |
下段 | |
1夜につき1個 | 上段 | |
下段 | | |
個室 | |
第139条の4(挿入)
別表第1号イ
別表第1号ロ
別表第1号ハ
別表第1号ニ
別表第1号ホ
別表第1号チ
別表第1号リ(挿入)
別表第1号ハ
別表第1号ヌ(挿入)
第311条
第321条
別表第5号
第28条
第28条及び第29条第2項の各様式裏第1号中「片道の区間内において100キロメートルをこえて」を「片道の営業キロが100キロメートルを超える区間を」に改める。
第98条→第99条の2(旧第99条の2削除→第99条第2項)
別表第1号イ(挿入)
別表第1号ロ
別表第1号ハ(挿入)
別表第1号ニ
別表第1号ホ(挿入)
別表第1号へ
別表第1号ト
別表第1号チ
別表第1号リ(挿入)
別表第1号ヌ(挿入)
別表第1号ル(挿入)
別表第1号ヲ(挿入)
別表第1号ヘ(削除)
別表第1号ワ
別表第1号カ
別表第1号ヨ
別表第1号タ
第157条(第2号の6-11挿入、第14号・第14号の2変更、第35号削除)
第207条の2
別表第1号ロ
別表第1号ハ
別表第1号ニ
別表第1号ホ
別表第1号ヘ
別表第1号ト
別表第1号チ
別表第1号リ
別表第1号ヌ
別表第1号ル
別表第1号ヲ
別表第1号カ
別表第1号ヨ
別表第1号タ
別表第1号ニ
別表第1号ホ
別表第1号ル
別表第1号ロ
別表第1号ハ
別表第1号ニ
別表第1号ホ
別表第1号ヘ
別表第1号ト(挿入)
別表第1号チ
別表第1号リ(挿入)
別表第1号ヌ
別表第1号ル
別表第1号ヲ
45 団体旅客に対する座席指定料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額とする。第57条第57条の2又は第61条の2の規定により証明をする乗車券類乗車券、急行券及び座席指定券に対するもの(記号省略)
備考 (1) キロメートル表示は、特別車両券(A)のキロメートル区分による。
備考
備考 (1) キロメートルの表示は、普通急行券のキロメートル区分による。第3項の規定により発売する急行・座席指定券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(ご案内)
席券」と表示されているときは、新幹線指定席特急券と同時にご使用ください。
なお、この場合で、発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されているときは、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
備考 及び、改札補充券及び料金専用補充券)
(ご案内)
なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅、広島市内と表示されている場合は中島・小河内間各駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。
備考 23) 車内補充券
「E」→「(大)」(671201変更)
「通用」→「有効」(680601変更)
「……等」(700310変更)
「昭和__年__月__日」→「__月__日」
事由欄 (680601変更)
事由欄 「乗越」→「区変」(701001変更)
「急グ」→「Aグ」、「普グ」→「Bグ」(741001変更)
→
(ご案内)
なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。100200円(指定券にあつては、200300円)を支払い、その旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。100200円を支払うものとする。100200円とを差し引いた残額とする。200300円200300円に満たない場合は、200300円とする。
100200円
30円若しくは又は第61条の2の規定によつて発表した座席指定券立席特急券又は座席指定券の既に収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券又は座席指定券に対する割引額と前項の手数料とを差し引いた残額とする。100200円とする。
保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額200300円200300円に満たない場合は、200300円とする。
30円200300円200300円に満たない場合は、200300円とする。
30円
100円100200円を支払うものとする。100200円を支払うものとする。100200円を支払うものとする。100200円を支払うものとする。100200円を収受して旅客運賃の払いもどしの取扱をする。
大人 110120円
小児 5060円
大人3,3003,600円
小児 1,800円
様式
様式170200円2,2002,500円6,6007,500円13,20015,000円5,1006,000円とする。
別表第1号イ 鉄道区間のの大人通勤定期旅客運賃
表省略
別表第1号ロ 鉄道区間の特定小児通勤定期旅客運賃
表省略
別表第1号ハ 鉄道区間の大人通学定期旅客運賃
表省略
別表第1号ニ 鉄道区間の大人特別車両定期旅客運賃
表省略
別表第1号ホ 免税の鉄道区間の大人特別車両定期旅客運賃(免税)
表省略
82/06/23改訂及び、鹿児島本線(新幹線)及び東北本線(新幹線)に対する取扱い)
東海道本線、山陽本線及び鹿児島本線次の各号の左欄に掲げる線区と東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)当該右欄に掲げる線区(以下これらを「新幹線」という。)とは、同一の路線として旅客線路としての取扱いをする。
(1)
東海道本線、山陽本線及び鹿児島本線
東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)
(2)
東北本線
東北本線(新幹線) 及び、徳山、福島、仙台及び一ノ関の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
急行列車
乗継駅
イ
新幹線の特別急行列車○その他の各線区の急行列車(東京駅と下関駅以遠(門司方面)との相互間を直通運転する特別急行列車で、東京・下関の各駅相互間を除く。)
新幹線の停車駅(東京駅及び大宮駅を除く。)又は大阪駅若しくは高松駅
ロ
東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車○北海道内の急行列車
青森駅及び函館駅
ハ
宇野線を経由する特別急行列車○四国内の普通急行列車
宇野駅及び高松駅
別表第1号チ及びリに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円を低減した額とする。
別表第1号チ及びリに定める料金から500円を低減した額とする。
800円とする。
イ 早坂高原線、安家線、陸中海岸線、、平庭高原線及び沼宮内線 100円 ロ 仙台盛岡急行線 30円 ハ その他線区 50円
別表第1号チ 新幹線指定席特急料金(その1)
表省略
別表第1号リ 新幹線指定席特急料金(その2)
表省略
82/07/01改訂
青森・函館間
1,500円
宇野・高松間
400円
仁方・堀江間1,000円
宮島口・宮島間
140円
82/09/01改訂
別表第1号ハ 鉄道の大人通学定期旅客運賃
表省略
82/10/01改訂不具障害のため又は逃亡のおそれがあるため、被救護者に付添人をつける場合で、被救護者とその付添人とが同時に同一の区間の乗車券を購入するときは、被救護者1人について付添人1人を限つて、前項の規定を準用する。不具障害又は虚弱のため、国鉄において付添を必要と認めるとき。
82/11/03改訂
地図の駅名変更後藤寺田川後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
地図の駅名変更
82/11/15改訂及び、東北本線(新幹線)及び、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)に対する取扱い)
(1)
東海道本線、山陽本線及び鹿児島本線
東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)
(2)
東北本線
東北本線(新幹線)
(3)
高崎線、上越線及び信越本線
高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線) 及び、一ノ関、高崎、越後湯沢、長岡及び新潟の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
別表第1号チ及び、リ及びヌに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円を低減した額とする。
別表第1号チ及び、リ及びヌに定める料金から500円を低減した額とする。
800円とする。及び若しくは山陽本線又は、東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号又は第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合及び特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
別表第1号ヌ 新幹線指定席特急料金(その3)
表省略
82/12/01改訂
82/12/20改訂1719時までとする。
83/03/22改訂(38) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)98) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、田川後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)(40) 山本以遠(相知又は肥前久保)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)4139) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)20) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)31) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)42) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)
(和文)
(英文)
イ 第86条及び第108条の2第3項の場合
東京都区内
TOKYO CITY ZONE
横浜市内
川崎・鶴見線内YOKOHAMA ZONE
(「横浜市内・川崎」と表示することがある。)
神戸市内
KOBE CITY ZONE
(「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。)
広島市内
HIROSHIMA CITY ZONE
(「広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)」と表示することがある。)
北九州市内
KITAKYUSHU CITY ZONE
(「北九州市内(香月駅を除く。)」と表示することがある。)
福岡市内
FUKUOKA CITY ZONE
(「福岡市内(姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)」と表示することがある。)
ロ 第87条の場合
東京山手線内
TOKYO LOOP ZONE
大人用・小児用
発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効になります。
なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
大人用・小児用
発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効になります。
なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
(ご案内)
なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
備考
「E」→「(大)」(671201変更)
「通用」→「有効」(680601変更)
「……等」(700310変更)
「昭和__年__月__日」→「__月__日」
事由欄 (680601変更)
事由欄 「乗越」→「区変」(701001変更)
「急グ」→「Aグ」、「普グ」→「Bグ」(741001変更)
→
(ご案内)
なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
83/05/10改訂普通定期乗車券用
普通定期乗車券用
様式
様式
備考
「有料」→「普通」(660305変更)
「注意」→「ご案内」(680601変更)
備考 B列本判70キログラム81.4g/m2とする。
第2種 共用切符
「15円」→「20円(国鉄において特に定める駅にあつては、25円)」(610406変更)
「有料」→「普通」(660305変更)
「注意」→「ご案内」(680601変更)
「(国鉄において特に定める駅にあつては 何円)」(741001変更)
「1 一時預り料は、次の通りに1個1日について何円となつています。ただし、6日目からは倍額になります。
「有料」→「普通」(660305変更)
備考 (2) 乙片は洋紙で、他は藻用紙とする。
「有料」→「普通」(660305変更)
備考 B列本判70キログラム81.4g/m2とする。
第311条の2備考第3号中「B列本判70キログラム」を「81.4g/m2」に改める。
第321条第2項1種専用切符の備考第7号中「B列本判55キログラム」を「64g/m2」に改める。
83/07/01改訂当該旅行に関して必要な証票の交付をした場合で、その証票に旅行案内書に相当する内容が記載されているときは主催旅行以外の旅行に関して必要な証票を交付した場合は、旅行案内書の交付を省略するこどがある。始発駅出発日の5日前の別に定める日までに旅客に通知したときに限る。
別表第5号 ○○の旅案内書
別表第5号中第5項を次のように改める。
5 契約の変更及び解除について
同表第6項の次に次の1項を加える。
7 旅行中の損害の補償について
83/07/05改訂
( 室蘭本線・千歳線)
(○函館本線)
( 東森駅経由函館本線)
(○大沼公園駅経由函館本線)
( 常磐線)
(○東北本線)
( 中央本線岡谷・辰野・塩尻間)
(○中央本線岡谷・みどり湖・塩尻間)45) 河原田以遠(南四日市方面)の各駅と、津以遠(阿漕方面)の各駅との相互間
( 関西本線・紀勢本線)
(○伊勢線)56) 山科以遠(京都方面)の各駅と近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間
( 東海道本線・北陸本線)
(○湖西線)67) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
( 呉線)
(○山陽本線)78) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
( 山陽本線)
(○岩徳線)89) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
( 佐世保線・大村線)
(○長崎本線)45) 大府以遠(共和方面)の各駅と、刈谷又は緒川駅との相互間(大府・刈谷間、大府・緒川間)56) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(穂積又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)ただし、名古屋・岐阜間及び名古屋・岐阜羽島間相互発着を除く。67) 米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)78) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)78)の2 亀山以遠(関方面)の各駅と、鈴鹿・東一身田間の各駅との相互間(河原田経由、津経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。89) 拓植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は福島方面)の各駅、安治川口駅又は桜島駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)1920) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)01) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・湊町間)12) 大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。23) 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)34) 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)45) 西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)56) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)67) 徳山以遠(周防富田方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(大竹方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)78) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(周防富田方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)89) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花又は金楽寺方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)2930) 居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)01) 小郡以遠(四辻方面又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅の相互間(山陽本線経由、宇部線経由)12) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、厚狭以遠(埴生方面)の各駅との相互間(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)23) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)34) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)45) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)56) 門司以遠(小倉方面)の各駅と、下関駅又は門司港駅との相互間(門司・下関間、門司・門司港間)67) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)78) 水巻以遠(遠賀川方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)89) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、田川後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)3940) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)01) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)12) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)23) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)
83/10/01改訂
地図(大阪)
→
(640322変更)
→
(641001変更)
→
(660401変更)
→
(670510変更)
→
(740401変更)
→
84/02/01改訂
84/04/01改訂
(4)陸中海岸線陸中野田駅前(久慈線陸中野田)・普代駅前(久慈線普代)
(
54)仙台盛岡急行線
中尊寺(東北本線平泉)
(
65)仙台南線
岩沼中央三丁目(東北本線岩沼)
(
76)大館線
大滝温泉駅前(花輪線大滝温泉)
(
87)和田峠北本線
大屋駅前(信越本線大屋)
(
98)瀬戸南線
大高駅前(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(
109)大野線
九頭竜湖駅前(越美北線九頭竜湖)
(1
10)名金線
岐阜駅前(東海道本線岐阜)
(1
21)宝達線
津幡駅前(北陸本線津幡)
(1
32)敦賀線
塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(1
43)奥能登本線
宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(1
54)小木線
小木駅前(能登線能登小木)
(1
65)阿波本線
板野駅南(高徳本線板野)
(1
76)秋吉本線
湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(1
87)直方本線
筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎)
(1
98)山川本線
開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(
2019)川尻線
大山駅前(指宿枕崎線大山)
又は五十公野方面)の各駅との相互間(羽越本線経由、信越本線及び白新線経由)又は五十公野方面)の各駅との相互間(新幹線・白新線経由、信越本線・羽越本線経由)
84/04/11改訂
84/04/20改訂は端数計算方)
は端数は、1キロメートルに切り上げる。
通勤定期乗車券
通学定期乗車券
特別車両定期乗車券
特殊均一定期乗車券
特定定期乗車券
特別車両定期乗車券
特殊均一定期乗車券
自動車線回数定期乗車券
自動車線通勤回数定期乗車券
自動車線通学回数定期乗車券こえる超える区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。8778条に規定する東京山手線内の区間を、常時、乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入(乗車船区間欄は「東京山手線内」の例によつて記入する。)して提出したときは、東京電車環状線の全区間に有効な特殊均一定期乗車券を発売する。8778条に規定する東京山手線内の区間を乗車する場合は、東京都区内又は東京山手線内の全区間に有効な11券片の2等均一回数乗車券を発売する。別に定めるところにより期間を定めて、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
1月11日から2月末日まで
6月1日から同月30日まで
9月1日から同月30日まで
11月1日から12月20日まで
8月1日から同月20日まで
12月25日から翌年1月10日まで
通勤定期旅客運賃
通学定期旅客運賃
特別車両定期旅客運賃
特殊均一旅客運賃
特殊定期旅客運賃
特別車両定期旅客運賃
特殊均一定期旅客運賃
自動車線回数定期旅客運賃23 前第1項の規定は、営業キロを使用して料金を計算する場合に準用する。34 前各項の規定により、鉄道の旅客運賃・料金を計算する場合、鉄道・航路又は自動車線を通じた計算経路が環状線1周となるとき又は一部若しくは全部が復乗となるときは、環状線1周となる駅又は折返しとなる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。
( 室蘭本線・千歳線)
(○函館本線)
( 東森駅経由函館本線)
(○大沼公園駅経由函館本線)
( 常磐線)
(○東北本線)
( 中央本線岡谷・辰野・塩尻間)
(○中央本線岡谷・みどり湖・塩尻間)
( 関西本線・紀勢本線)
(○伊勢線)
( 東海道本線・北陸本線)
(○湖西線)
( 呉線)
(○山陽本線)
( 山陽本線)
(○岩徳線)
( 佐世保線・大村線)
(○長崎本線)23 前第1項の規定は、別に定める自動車線の乗降場において乗降する旅客に対する旅客運賃の計算に準用する。但し、国鉄において指定した乗降場については、その乗降場の内方(特に定める場合は、その一方については、外方とすることがある。)にある駅発又は着のキロ程による。鉄道幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
鉄道幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロにしたがつて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計する。この場合、発着区間の営業キロが100キロメートル以下のときの大人片道普通旅客運賃については、10円未満の端数を10円に切り上げた額とし、100キロメートルをこえるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
300キロメトール以下の営業キロ(第1地帯)
1キロメートルにつき
13円25銭14円50銭
300キロメートルをこえ600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯)
1キロメートルにつき
10円55銭11円55銭
600キロメートルをこえる営業キロ(第3地帯)
1キロメートルにつき
5円75銭6円30銭鉄道幹線内相互発着の発着区間の営業キロが51キロメートル以上の場合の鉄道2等大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定める営業キロのものを適用する。
11キロメートルから5キロメートルごとに区分し、11キロメートルから10キロメートルまでは13キロメートルとし、16キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに5キロメートルを加えた営業キロとする。
51キロメートルから10キロメートルごとに区分し、51キロメートルから60キロメートルまでは55キロメートルとし、61キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに10キロメートルを加えた営業キロとする。
101キロメートルから20キロメートルごとに区分し、101キロメートルから120キロメートルまでは110キロメートルとし、111キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに20キロメートルを加えた営業キロとする。
601キロメートルから40キロメートルごとに区分し、601キロメートルから640キロメートルまでは620キロメートルとし、641キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに40キロメートルを加えた営業キロとする。
273キロメートル以下の営業キロ(第1地帯)
1キロメートルにつき
15円95銭
273キロメートルを越え、546キロメートル以下の営業キロ(第2地帯)
1キロメートルにつき
12円70銭
546キロメートルを超える営業キロ(第3地帯)
1キロメートルにつき
6円90銭 鉄道東京附近等の大人片道普通旅客運賃の特定)
7879条 前第77条の規定にかかわらず、東京附近、名古屋附近及び大阪附近における別に定める駅相互間の鉄道の大人片道普通旅客運賃は、別に定めるところにより特定の額とすることがある。
青森・函館間
1,5001,800円
宇野・高松間
400450円
宮島口・宮島間
140円
及び航路(幹線内相互発着の場合)
大人120130円
小児 60円34キロメートルをこえから10キロメートル以下までの場合
大人140150円
小児 70円
大人 120円
小児 60円
大人 140円
小児 70円
大人 130円
小児 60円
大人 160円
小児 80円
(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、発着区間の運賃計算キロを使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。23) 自動車線
大人 50100円
小児3050円
大人4090円
小児2050円鉄道・航路又は自動車線相互にまたがつて乗車船する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、鉄道・航路又は自動車線ごとに前項の規定を適用した額とする。前項第1号ハの東京附近及び大阪附近における国電区間の範囲は、次のとおりとする。こえる超える鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。
前条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)にある駅と、中心駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用する営業キロが片道の営業キロが100キロメートルをこえ超え200キロメートル以下の区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。
別表第1号イロに定める額
別表第1号ハに定める額
別表第1号ハニに定める額
別表第1号ホに定める額
別表第1号ニヘに定める額
営業キロ
1箇月
3箇月
1キロメートルから3キロメートルまで
26,800円
76,360円
4キロメートルから10キロメートルまで
27,400円
78,070円
35キロメートル分の1箇月の大人通勤定期旅客運賃に相当する額13,200円とする。
営業キロ
運賃計算キロ
1箇月
3箇月
6箇月
14キロメートル
16キロメートル
7,000円
20,000円
33,690円
15キロメートル
16キロメートルから17キロメートルまで
7,000円
20,000円
33,690円
19キロメートル
21キロメートル
9,300円
26,670円
44,920円
20キロメートル
21キロメートルから22キロメートルまで
9,300円
26,670円
44,920円
23キロメートルから25キロメートルまで
26キロメートル
12,000円
34,290円
58,030円
24キロメートル
27キロメートル
12,000円
34,460円
58,030円
25キロメートル
27キロメートルから28キロメートルまで
12,000円
34,460円
58,030円
営業キロ
運賃計算キロ
1箇月
3箇月
6箇月
15キロメートル
17キロメートル
5,850円
16,680円
31,590円 ニトに定める額とする。ただし、第95条第3号に規定する国電区間内相互発着となる場合の免税の大人特別車両定期旅客運賃は、次のとおりとする。
営業キロ
1箇月
3箇月
1キロメトルから3キロメートルまで
24,690円
70,350円
4キロメートルから10キロメートルまで
25,290円
72,060円 98条 第74条の規定にかかわらず、鉄道の小児通勤定期旅客運賃は、別表第1号ロに定める額次の各号に定めるとおりとする。
別表第1号チに定める額とする。
別表第1号リに定める額
幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の小児通勤定期旅客運賃は、発着区間の営業キロが10キロメートルまでのときは、当該営業キロにより第2号の定期旅客運賃を適用し、また、発着区間の営業キロが10キロメートルを超えるときは、運賃計算キロにより第1号の定期旅客運賃を適用した額とする。ただし、発着区間の営業キロが、次の左欄に掲げる営業キロであつて、かつ、中欄に掲げる運賃計算キロであるときの小児通勤定期旅客運賃は、右欄に定める額とする。
営業キロ
運賃計算キロ
1箇月
3箇月
6箇月
14キロメートル
16キロメートル
3,500円
10,000円
16,840円
15キロメートル
16キロメートルから17キロメートルまで
3,500円
10,000円
16,840円
19キロメートル
21キロメートル
4,650円
13,330円
22,460円
20キロメートル
21キロメートルから22キロメートルまで
4,650円
13,330円
22,460円
23キロメートルから25キロメートルまで
26キロメートル
6,000円
17,140円
28,800円
24キロメートル
27キロメートル
6,000円
17,230円
28,800円
25キロメートル
27キロメートルから28キロメートルまで
6,000円
17,230円
28,800円
別表第1号ヌに定める額
別表第1号ルに定める額
別表第1号ヲに定める額(鉄道の定期旅客運賃の特定)
9899条の2 航路の大人定期旅客運賃は、別表第1号ヘ次の各号に定める額とする。
1箇月
3箇月
6箇月
宇野・高松間
11,430円
32,580円
61,730円
宮島口・宮島間
3,830円
10,920円
20,160円
1箇月
3箇月
6箇月
宇野・高松間
6,970円
19,870円
37,640円
宮島口・宮島間
2,380円
6,790円
12,860円 トワに定める額とする。
東京都区内均一回数旅客運賃
1冊
2,5002,700円
東京山手線内均一回数旅客運賃
同
1,600円
別表第1号チカ、リヨ及びヌタに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200500円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
別表第1号チカ、リヨ及びヌタに定める料金から500円を低減した額とする。
800円とする。
次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から200500円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
キロ地帯
50キロメートルまで
100キロメートルまで
150キロメートルまで
200キロメートルまで
300キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
800キロメートルまで
801601キロメートル以上
料金
1,200円
1,500円
1,9002,000円
2,1002,300円
2,3002,500円
2,5002,700円
2,9003,100円
3,300円
3,7003,500円
aの表に定める500円を低減した額とする。
1,100円とする。
次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から200500円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
キロ地帯
50キロメートルまで
100キロメートルまで
150キロメートルまで
200キロメートルまで
300キロメートルまで
400キロメートルまで
401キロメートル以上
料金
1,0001,100円 1,300円
1,6001,700円
1,7002,000円
2,0002,200円
2,2002,400円
2,6002,800円
aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
1,100円とする。
キロ地帯
50キロメートルまで
100キロメートルまで
150キロメートルまで
200キロメートルまで
201キロメートル以上
料金
500円
700円
800900円
9001,000円
1,1001,200円
営業キロ地帯
100キロメートルまで
200キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
800キロメートルまで
801キロメートル以上
料金
1,300円
2,6002,800円
3,8004,200円
4,9005,400円
6,0006,600円 7,1007,800円
営業キロ地帯
50キロメートルまで
100キロメートルまで
101キロメートル以上
料金
800円
1,000円
1,7002,000円
営業キロ地帯
100キロメートルまで
200キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
800キロメートルまで
801キロメートル以上
料金
1,180円
2,3602,540円
3,4503,810円
4,4504,900円
5,4506,000円 6,4507,000円
営業キロ地帯
50キロメートルまで
100キロメートルまで
101キロメートル以上
料金
720円
900円
1,5401,810円
1夜につき1個
上段
9,00010,000円
下段
10,00011,000円
個室
12,00014,000円
1夜につき1個 5,5006,000円
1夜につき1個 4,5005,000円
1夜につき1個
上段及び中段
4,5005,000円
下段
< s>5,5006,000円
青森・函館間航路 1個 2,2002,400円
1夜につき1個
上段
8,1809,090円
下段
9,09010,000円
個室
10,90012,700円
記号の変更
(ご案内)
備考
(ご案内)
備考
(ご案内)
なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
備考
「E」→「(大)」(671201変更)
「通用」→「有効」(680601変更)
「……等」(700310変更)
「昭和__年__月__日」→「__月__日」
事由欄 (680601変更)
事由欄 「乗越」→「区変」(701001変更)
「急グ」→「Aグ」、「普グ」→「Bグ」(741001変更)
→
(ご案内)
なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
(ご案内)
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間の次に
(690510変更)
(ご案内)
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間の次に
(690510変更)
の区間(35キロメートル分とする。))を、1日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
大人 120130円
小児 60円
ただし、国電区間内の各駅にあつては、大人120円、小児60円とする。
大人3,6003,900円
小児 1,800円
ただし、国電区間内の各駅にあつては、大人3,600円、小児1,800円とする。
別表第1号イ 地方交通線の営業キロの区間
表省略
別表第1号イロ 鉄道の大人通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
表省略
別表第1号ハ 大人通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
表省略
別表第1号ハニ 鉄道の大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
表省略
別表第1号ホ 大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
表省略
別表第1号ニヘ 鉄道の大人特別車両定期旅客運賃
表省略
ホト 鉄道の大人特別車両定期旅客運賃(免税)
表省略
ロチ 鉄道の特定小児通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略
別表第1号リ 小児通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略
別表第1号ヌ 大人通勤定期旅客運賃(特定額)
表省略
別表第1号ヌ 大人通学定期旅客運賃(特定額)
表省略
別表第1号ヲ 小児通勤定期旅客運賃(特定額)
表省略
航路の大人定期旅客運賃
表省略
別表第1号トワ 自動車線の大人定期旅客運賃
表省略
別表第1号チカ 新幹線指定席特急料金(その1)
表省略
別表第1号リヨ 新幹線指定席特急料金(その2)
表省略
別表第1号ヌタ 新幹線指定席特急料金(その3)
表省略
84/06/01改訂運輸上支障がないと認めた特に必要と認める場合は、団体旅客の申出により、乗車整理料金を収受して、列車の始発駅等における座席確保の取扱いをすることがある。団体旅客1人につき100300円とする。ただし、団体旅客に対する乗車整理料金は、1人につき100円とし、第111条第2項の規定による無賃扱人員については収受しない。
84/07/07改訂
青森・函館間
1,800円
宇野・高松間
400450円
宮島口・宮島間
140160円別表第1号ヘ次の各号に定める額とする。
1箇月
3箇月
6箇月
宇野・高松間
11,430円
32,580円
61,730円
宮島口・宮島間
3,8804,380円
10,92012,490円 20,16023,040円
1箇月
3箇月
6箇月
宇野・高松間
6,970円
19,870円
37,640円
宮島口・宮島間
2,3802,720円
6,7907,760円 12,86014,690円
84/09/20改訂
84/12/20改訂
85/03/01改訂76種に限る。)、団体乗車券(第3種第2種及び第5種に限る。)、指定券(急行・特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は普通乗車券と指定券(第3種を除く。)として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。(1) 第1種21) 第21種
(ご案内)
備考 32) 第32種
(ご案内)
45) 東京都区内、東京山手線内又は市内制度が適用されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車された場合は、前途は無効となります。56) 「立席特急券」では、着席できません。67) 「団体乗車券」と表示されている場合は、別添の行程表または席番表と同時にご使用ください。
備考 43) 第43種
(ご案内)
備考 54) 第54種65) 第65種76) 第76種
85/03/14改訂79) 高崎・越後湯沢間810) 長岡・新潟間
急行列車
乗継駅
イ
新幹線の特別急行列車○その他の各線区の急行列車(東京駅と下関駅以遠(門司方面)との相互間を直通運転する特別急行列車で、東京・下関の各駅相互間を除く。)
新幹線の停車駅(東京駅、上野駅及び大宮駅を除く。)又は大阪駅若しくは高松駅
ロ
東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車○北海道内の急行列車
青森駅及び函館駅
ハ
宇野線を経由する特別急行列車○四国内の普通急行列車
宇野駅及び高松駅 川岸又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と、塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(信濃川島小野経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。(35) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)65) 門司以遠(小倉方面)の各駅と、下関駅又は門司港駅との相互間(門司・下関間、門司・門司港間)76) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)87) 水巻以遠(遠賀川方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)98) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、田川後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)4039) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)10) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)21) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)32) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)
記号の変更又は、中国高速線又は十和田南線(盛岡・弘前バスターミナル間に限る。)内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき
85/04/01改訂の次の各号に定める通信による教育を行なう高等学校の学生、生徒が、面接授業又は試験のため、第39条に定める、区間を、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校のもより駅までの区間について、通学用割引一般普通回数乗車券を発売する。(香月駅を除く。)、福岡市内(姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。大人一般普通回数旅客運賃の5割を割引する割引を行う。、室木線、香椎線、篠栗線、勝田線、甘木線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、添田線、田川線、伊田線、糸田線、筑豊本線、香月線、宮田線、後藤寺線、漆生線及び上山田線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)又は渚滑線の各駅との相互間(名寄経由、遠軽経由)又は越後大崎方面)の各駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)(36) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)76) 水巻以遠(遠賀川方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)87) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、田川後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)98) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)039) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)10) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)21) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)但しただし、第71条第23項但ただし書の規定により内方駅を発又は着の営業キロにより旅客運賃を計算する乗降場揖については、その乗降場名を、又、団体乗車券及び貸切乗券の乗車船区間については、乗車船する列車等の発駅名及び駅名を表示する。及び、第108条の2第3項及び同条第4項の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示す表示する。
(和 文)
(英 文)
イ 第86条及び第108条の2第3項の場合
東京都区内
TOKYO CITY ZONE
横浜市内
川崎・鶴見線内 YOKOHAMA ZONE
(「横浜市内・川崎」と表示することがある。)
神戸市内
KOBE CITY ZONE
(「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。)
広島市内
HIROSHIMA CITY ZONE
(「広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)」と表示することがある。)
北九州市内
KITAKYUSHU CITY ZONE
(「北九州市内(香月駅を除く。)」と表示することがある。)
福岡市内
FUKUOKA CITY ZONE
(「福岡市内(姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)」と表示することがある。)
ロ 第87条及び第108条の2第4項の場合
東京山手線内
TOKYO LOOP ZONE
85/04/20改訂休日及び休日金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日及び同日の前日を除く。)であるとき
1月1116日から2月末日まで
6月1日から同月30日まで
9月1日から同月30日まで
11月1日から12月20日まで
3月21日から4月5日まで
4月28日から5月6日まで
87月121日から同8月2031日まで
12月25日から翌年1月10日まで
300キロメトール以下の営業キロ(第1地帯)
1キロメートルにつき
14円50銭15円30銭
300キロメートルをこえ600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯)
1キロメートルにつき
11円55銭12円15銭
600キロメートルをこえる営業キロ(第3地帯)
1キロメートルにつき
6円30銭6円65銭
273キロメートル以下の営業キロ(第1地帯)
1キロメートルにつき
15円95銭16円80銭
273キロメートルを越え、546キロメートル以下の営業キロ(第2地帯)
1キロメートルにつき
12円70銭13円35銭
546キロメートルを超える営業キロ(第3地帯)
1キロメートルにつき
6円90銭7円25銭
青森・函館間
1,8001,900円
宇野・高松間
450480円
宮島口・宮島間
160円
大人130140円
小児 6070円
大人150160円
小児 70円
大人 120円
小児 60円106キロメートルまでの場合
大人 140円
小児 70円
大人 150円
小児 70円
大人 130140円
小児6070円
大人 160170円
小児 80円
(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、発着区間の運賃計算キロを使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。、並びに総武本線中東京・千葉間及び錦糸町・御茶ノ水間
別表第1号ヘに定める額
営業キロ
1箇月
3箇月
1キロメートルから3キロメートルまで
26,800円
76,360円
4キロメートルから10キロメートルまで
27,400円
78,070円
営業キロ
1箇月
3箇月
1キロメートルから3キロメートルまで
26,800円
76,360円
4キロメートルから6キロメートルまで
27,400円
78,070円
7キロメートルから10キロメートルまで
27,700円
78,930円 2 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合で、次の各号に掲げる定期旅客運賃は、発着区間の営業キロが左欄掲げる営業キロであつて、かつ、中欄に掲げる運賃算キロであるときは、右欄に定める額とする。
営業キロ
運賃計算キロ
1箇月
3箇月 6箇月
14キロメートル
16キロメートル
7,000円
20,000円 33,690円
15キロメートル
16キロメートルから17キロメートルまで
7,000円
20,000円 33,690円
19キロメートル
21キロメートル
9,300円
26,670円 44,920円
20キロメートル
21キロメートルから22キロメートルまで
9,300円
26,670円 44,920円
23キロメートルから25キロメートルまで
26キロメートル
12,000円
34,290円 58,030円
24キロメートル
27キロメートル
12,000円
34,460円 58,030円
25キロメートル
27キロメートルから28キロメートルまで
12,000円
34,460円 58,030円(2) 大人通学定期旅客運賃
営業キロ
運賃計算キロ
1箇月
3箇月 6箇月
15キロメートル
17キロメートル
5,850円
16,680円 31,590円
営業キロ
1箇月
3箇月
1キロメトルから3キロメートルまで
24,690円
70,350円
4キロメートルから10キロメートルまで
25,290円
72,060円
営業キロ
1箇月
3箇月
1キロメトルから3キロメートルまで
24,690円
70,350円
4キロメートルから10キロメートルまで
25,290円
72,060円
4キロメートルから10キロメートルまで
25,590円
72,920円
幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の小児通勤定期旅客運賃は、発着区間の営業キロが10キロメートルまでのときは、当該営業キロにより第2号の定期旅客運賃を適用し、また、発着区間の営業キロが10キロメートルを超えるときは、運賃計算キロにより第1号の定期旅客運賃を適用した額とする。ただし、発着区間の営業キロが、次の左欄に掲げる営業キロであつて、かつ、中欄に掲げる運賃計算キロであるときの小児通勤定期旅客運賃は、右欄に定める額とする。
営業キロ
運賃計算キロ
1箇月
3箇月 6箇月
14キロメートル
16キロメートル
3,500円
10,000円 16,840円
15キロメートル
16キロメートルから17キロメートルまで
3,500円
10,000円 16,840円
19キロメートル
21キロメートル
4,650円
13,330円 22,460円
20キロメートル
21キロメートルから22キロメートルまで
4,650円
13,330円 22,460円
23キロメートルから25キロメートルまで
26キロメートル
6,000円
17,140円 28,800円
24キロメートル
27キロメートル
6,000円
17,230円 28,800円
25キロメートル
27キロメートルから28キロメートルまで
6,000円
17,230円 28,800円
1箇月
3箇月
6箇月
宇野・高松間
11,43012,200円
32,58034,770円 61,73067,880円
宮島口・宮島間
4,380円
12,490円
23,040円
1箇月
3箇月
6箇月
宇野・高松間
6,9707,440円
19,87021,210円 37,64040,180円
宮島口・宮島間
2,720円
7,760円
14,690円
東京都区内均一回数旅客運賃
1冊
2,7002,800円
東京山手線内均一回数旅客運賃
同
1,600円
次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
キロ地帯
50キロメートルまで
100キロメートルまで
150キロメートルまで
200キロメートルまで
300キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
601キロメートル以上
料金
1,200円
1,500円
2,0002,100円
2,3002,400円
2,5002,600円
2,7002,800円
3,1003,200円 3,500円
aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
1,100円とする。
(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。(急行回数乗車券の表紙を除く。)には、別に定める場合を除き、表面に次の各号に掲げる字模樣を印刷する。(省略)
第207条の2第2号イの報告用片の様式の変更(様式省略)
同条同号ロの報告用片の様式の変更(様式省略)
大人 130140円
小児 6070円
ただし、国電区間内の各駅にあつては、大人120円、小児60円とする。
大人3,9004,200円
小児 1,8002,100円
ただし、国電区間内の各駅にあつては、大人3,600円、小児1,800円とする。200250円2,5003,100円7,5009,300円15,00018,600円6,0007,500円とする。200250円の一時預り料を収受する。但し、預入れの日から6日以後の日については、その2倍とする。
別表第1号ロ 大人通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
表省略
別表第1号ハ 大人通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
表省略
別表第1号ニ 大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
表省略
別表第1号ホ 大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
表省略
別表第1号ヘ 大人特別車両定期旅客運賃
表省略
別表第1号ト 大人特別車両定期旅客運賃(免税)
表省略
別表第1号チ 小児通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略
別表第1号リ 小児通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略
別表第1号ヌ 大人通勤定期旅客運賃(特定額)
表省略
別表第1号ル 大人通学定期旅客運賃(特定額)
表省略
別表第1号ヲ 小児通勤定期旅客運賃(特定額)
表省略
別表第1号カ 新幹線指定席特急料金
表省略
別表第1号ヨ 新幹線指定席特急料金
表省略
別表第1号タ 新幹線指定席特急料金
表省略
85/07/01改訂(2) 下北以遠(赤川方面)の各駅と、大湊又は田名部駅との相互間(下北・大湊間、下北・田名部間)の2 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田以遠(田尻又は上涌谷方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)32 小牛田以遠(松山町又は上涌谷方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)43 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・小牛田間、仙台・古川間)(一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間))54 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田・古川間の各駅との相互間(東北本線経由新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の小牛田・古川間内では、途中下車の取扱いをしない。65 新花巻以遠(小山田方面)の各駅と盛岡以遠(厨川、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)76 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と新花巻以遠(小山田方面)の各駅との相互間(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)87 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と花巻以遠(二枚橋方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)98 花巻以遠(村崎野方面)の各駅と盛岡以遠(厨川、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)109 一ノ関以遠(有壁又は真滝方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(金ケ崎方面)の各駅との相互間(一ノ関・水沢間、一ノ関・水沢江刺間)1110 北上以遠(村崎野又は柳原方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(陸中折居方面)の各駅との相互間(北上・水沢間、北上・水沢江刺間)
大人用・小児用
発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効になります。
なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
大人用・小児用
発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効になります。
なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
(ご案内)
なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
備考
「E」→「(大)」(671201変更)
「通用」→「有効」(680601変更)
「……等」(700310変更)
「昭和__年__月__日」→「__月__日」
事由欄 (680601変更)
事由欄 「乗越」→「区変」(701001変更)
「急グ」→「Aグ」、「普グ」→「Bグ」(741001変更)
→
(ご案内)
なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
85/09/01改訂
1箇月
3箇月
6箇月
宇野・高松間
7,4407,720円
21,21022,010円 40,18041,690円
宮島口・宮島間
2,720円
7,760円
14,690円
別表第1号ニ 大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
表省略
別表第1号ホ 大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
表省略
別表第1号ル 大人通学定期旅客運賃(特定額)
表省略
85/09/30改訂
地図(東京)
→
(710420変更)
→
(720715変更)
→
(801001変更)
→
赤羽以遠(川口方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の次の各号に掲げる各駅との相互間の区間(王子経由及び尾久経由のものに限る。)に対する定期旅客運賃に対して準用する。及び、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、山手線、赤羽線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中東京・千葉間及び錦糸町・御茶ノ水間
北赤羽、浮間船渡各駅の開業に伴う地図の変更及び、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・土浦間、川越線、高崎線中大宮・熊谷間、総武本線中東京・成東間及び御茶ノ水・錦糸町間、外房線中千葉・茂原間、内房線中蘇我・木更津間、成田線中佐倉・我孫子間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。
85/10/01改訂
急行列車の特別車両に乗車し、指定席を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、新幹線の特別急行列車の個室に対しては、次に掲げる場合に限つて発売する。
急行列車の特別車両に乗車し、自由席を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
普通列車の特別車両に乗車する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
営業キロ地帯
100キロメートルまで
200キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
800キロメートルまで
801キロメートル以上
料金
1,300円
2,800円
4,200円
5,400円
6,600円
7,800円
(注) 1人当りの料金とする。
営業キロ地帯
200キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
800キロメートルまで
801キロメートル以上
料金
3,400円
5,000円
6,500円
7,900円
9,400円
(注) 1人当りの料金とする。
営業キロ地帯
200キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
800キロメートルまで
801キロメートル以上
料金
2,800円
4,200円
5,400円
6,600円
7,800円
営業キロ地帯
100キロメートルまで
200キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
800キロメートルまで
801キロメートル以上
料金
1,180円
2,540円
3,810円
4,900円
6,000円
7,090円
(注) 1人当りの料金とする。
営業キロ地帯
200キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
800キロメートルまで
801キロメートル以上
料金
3,090円
4,540円
5,900円
7,180円
8,540円
(注) 1人当りの料金とする。
営業キロ地帯
200キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
800キロメートルまで
801キロメートル以上
料金
2,540円
3,810円
4,900円
6,000円
7,090円
86/03/03改訂並びに、総武本線中東京・千葉間及び錦糸町・御茶ノ水間並びに京葉線
(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。
86/04/01改訂、甘木線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、田川線、伊田線、糸田線、筑豊本線、宮田線、後藤寺線、漆生線及び上山田線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)
86/04/02改訂
地図(東京)
→
(710420変更)
→
(720715変更)
→
(801001変更)
→
(850930変更)
→
西大井駅の開業に伴う地図の変更
86/07/20改訂
(和 文)
(英 文)
イ 第86条及び第108条の2第3項の場合
東京都区内
TOKYO CITY ZONE
横浜市内
川崎・鶴見線内 YOKOHAMA ZONE
(「横浜市内・川崎」と表示することがある。)
神戸市内
KOBE CITY ZONE
(「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。)
広島市内
HIROSHIMA CITY ZONE
(「広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)」と表示することがある。)
福岡市内
FUKUOKA CITY ZONE
(「福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)」と表示することがある。)
ロ 第87条及び第108条の2第4項の場合
東京山手線内
TOKYO LOOP ZONE
大人用・小児用
発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効になります。
なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
大人用・小児用
発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効になります。
なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
(ご案内)
なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
備考
「E」→「(大)」(671201変更)
「通用」→「有効」(680601変更)
「……等」(700310変更)
「昭和__年__月__日」→「__月__日」
事由欄 (680601変更)
事由欄 「乗越」→「区変」(701001変更)
「急グ」→「Aグ」、「普グ」→「Bグ」(741001変更)
→
(ご案内)
なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
86/09/01改訂
300キロメトール以下の営業キロ(第1地帯)
1キロメートルにつき
15円30銭16円20銭
300キロメートルをこえ600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯)
1キロメートルにつき
12円15銭12円85銭
600キロメートルをこえる営業キロ(第3地帯)
1キロメートルにつき
6円65銭7円05銭
273キロメートル以下の営業キロ(第1地帯)
1キロメートルにつき
16円80銭17円80銭
273キロメートルを越え、546キロメートル以下の営業キロ(第2地帯)
1キロメートルにつき
13円35銭14円10銭
546キロメートルを超える営業キロ(第3地帯)
1キロメートルにつき
7円25銭7円70銭東京山手線国電区間内内等の大人片道普通旅客運賃)
の規定に規定する賃率にかかわらず、第86条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)及び同条第5号に掲げる図中の太線区間(以下「大阪環状線内」という。)の駅相互間の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロに対して、1キロメートルにつき、13円25銭の貸率を乗じた額とする。この場合、第77条第1項後段及び同条第2項の規定を適用する当該各号に定める賃率によつて、同条の規定を適用して計算した額とする。
300 キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき13円25銭
300 キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき15円30銭
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき12円15銭
青森・函館間
1,9002,000円
宇野・高松間
480500円
宮島口・宮島間
160円
大人 140円
小児 70円106キロメートルまでの場合
大人160170円
小児 7080円
大人 180円
小児 90円ハニ イ及び、ロ及びハにかわらず、東京附近及び大阪附近における国電区間内相互発着の場合
大人 120円
小児 60円
大人 140150円
小児 70円。ただし、東京山手線内及び大阪環状線内相互発着の場合は、大人140円、小児70円とする。
大人 150160円
小児7080円
大人 140円
小児 70円106キロメートルまでの場合
大人 170180円
小児8090円
大人 190円
小児 90円
(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、発着区間の運賃計算キロを使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。ハニの東京附近及び大阪附近における国電区間の範囲は、次のとおりとする。
別表第1号ヘに定める額
別表第1号トに定める額(イ) 東京山手線内相互発着の場合
営業キロ
1箇月 3箇月
1キロメートルから3キロメートルまで
26,800円 76,360円
4キロメートルから10キロメートルまで
27,400円 78,070円(ロ) (イ)以外の国電区間内相互発着の場合
営業キロ
1箇月 3箇月
1キロメートルから3キロメートルまで
26,800円 76,360円
4キロメートルから6キロメートルまで
27,400円 78,070円
7キロメートルから10キロメートルまで
27,700円 78,930円トチに定める額とする。ただし、第95条第3号に規定する国電区間内相互発着となる場合の免税の大人特別車両定期旅客運賃は、次の各号別表第1号リに定めるとおり額とする。(1) 東京山手線内相互発着の場合
営業キロ
1箇月 3箇月
1キロメトルから3キロメートルまで
24,690円 70,350円
4キロメートルから10キロメートルまで
25,290円 72,060円(2) 前号以外の国電区間内相互発着の場合
営業キロ
1箇月 3箇月
1キロメトルから3キロメートルまで
24,690円 70,350円
4キロメートルから10キロメートルまで
25,290円 72,060円
4キロメートルから10キロメートルまで
25,590円 72,920円
別表第1号チヌに定める額とする。
別表第1号リルに定める額国電区間内相互発着の場合であつて、発着区間が10キロメートルまでのとき並びに東京山手線内及び大阪環状線内相互発着の場合で10キロメトルを超えるとき
別表第1号ヌヲに定める額
別表第1号ルワに定める額
別表第1号ヲカに定める額
別表第1号ヨに定める額
別表第1号タに定める額
別表第1号レに定める額23) 第79条の規定により大人片道普通旅客運賃の特定額を適用した区間の大人定期旅客運賃は、別に定めるところにより特定した額とすることがある。
1箇月
3箇月
6箇月
宇野・高松間
12,20012,720円
34,77036,260円 65,88068,690円
宮島口・宮島間
4,380円
12,490円
23,040円
1箇月
3箇月
6箇月
宇野・高松間
7,7208,050円
22,01022,950円 41,69043,470円
宮島口・宮島間
2,720円
7,760円
14,690円 ワソに定める額とする。
別表第1号カツ、ヨネ及びタナに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
別表第1号カツ、ヨネ及びタナに定める料金から500円を低減した額とする。
900 円とする。ただし、当該区間の営業キロが 50 キロメートル以下の場合にあつては、800円とする。
次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
キロ地帯
50キロメートルまで
100キロメートルまで
150キロメートルまで
200キロメートルまで
300キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
601キロメートル以上
料金
1,200円
1,5001,600円
2,1002,200円
2,4002,500円
2,6002,700円
2,8002,900円 3,200円
3,500円
aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
1,1001,200円とする。
次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から200500円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
キロ地帯
50キロメートルまで
100キロメートルまで
150キロメートルまで
200キロメートルまで
300キロメートルまで
400キロメートルまで
401キロメートル以上
料金
1,100円
1,3001,400円
1,7001,800円
2,0002,100円
2,2002,300円
2,4002,500円2,800円
aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
1,1001,200円とする。
(注) 1人当りの料金とする。
営業キロ地帯
200キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
800キロメートルまで
801キロメートル以上
料金
3,400円
5,000円
6,500円
7,900円
9,400円
(注) 1人当りの料金とする。
営業キロ地帯
200キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
800キロメートルまで
801キロメートル以上
料金
2,8003,100円
4,2004,600円
5,4005,900円
6,6007,300円 7,8008,600円
(注) 1人当りの料金とする。
営業キロ地帯
200キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
800キロメートルまで
801キロメートル以上
料金
2,5402,810円
3,8104,180円
4,9005,360円
6,0006,630円 7,0907,810円
「・途中駅で下車したときは、前途は無効です。」→「・券面表示区間外を乗車されたときは、別にその区間の普通旅客運賃をいただきます。」
「・途中駅で下車したときは、前途は無効です。」→「・券面表示区間外を乗車されたときは、別にその区間の運賃・料金をいただきます。」
「・途中駅で下車したときは、前途は無効です。」→「・券面表示区間外を乗車されたときは、別にその区間の普通旅客運賃をいただきます。」
「・途中駅で下車したときは、前途は無効です。」→「・券面表示区間外を乗車されたときは、別にその区間の運賃・料金をいただきます。」
「・途中駅で下車したときは、前途は無効です。」→「・券面表示区間外を乗車されたときは、別にその区間の普通旅客運賃をいただきます。」
別表第1号ロ 大人通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
表省略
別表第1号ハ 大人通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
表省略
別表第1号ニ 大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
表省略
別表第1号ホ 大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
表省略
別表第1号ヘ 大人特別車両定期旅客運賃(国電区間内相互発着となる場合を除く。)
表省略
別表第1号ト 大人特別車両定期旅客運賃(国電区間内相互発着の場合)
表省略
別表第1号トチ 大人特別車両定期旅客運賃(国電区間内相互発着となる場合を除く。)(免税)
表省略
別表第1号リ 大人特別車両定期旅客運賃(国電区間内相互発着の場合)(免税)
表省略
別表第1号チヌ 小児通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略
別表第1号リル 小児通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略
別表第1号ヌヲ 大人通勤定期旅客運賃(東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略