76/01/15改訂

第17条(第17号挿入)

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(17) 阿波本線 板野駅南(高徳本線板野)
(178) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(189) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎)
(1920) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(201) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線大山)


76/03/01改訂

第22条の3(第2項)

2 前項の規定により乗車券類を購入しようとする旅客は、始発駅出発日の21箇月前の日から14日前(別に定める場合は、12日前)の日までに、その人員、行程、指定券を必要とする列車等を記載したグループ旅客運送申込書を提出して運送の申込を行なうものとする。
(注)グループ旅客に対する運送の申込みの受付期間(受付期限を14日前の日前の日までとしたもの)の例を示せば、次のとおりである。
(例1)3月5日に出発する場合は、12月5日から2月19日(平年の場合)まで受け付ける。
(例2)4103031日に出発する場合は、310月1日から41617日まで受け付ける。

第243条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところにより乗車変更の取扱いを行なうことができる。
(1) 往復割引普通乗車券を所持する旅客に対して当該乗車券の往片及び復片について同時に乗車券類変更の取扱いをする場合
(2) 急行回数乗車券を所持する旅客に対して乗車変更の取扱いをする場合。この場合、当該急行回数乗車券の券片については、無割引の普通乗車券及び急行券を旅客が所持しているものとみなして申出があつた場合に限り、その取扱いをする。

第248条(第1項本文、第3項)

第248条 普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)をすることができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
3 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。ただし、原乗車券が急行回数乗車券の場合は、過剰額の払いもどしをしない。

第251条(第1項本文)

第251条 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について、次の各号に定める種類の変更(この変更に伴うキロ地帯又は区間の変更を含む。)(この変更を「種類変更」という。)をすることができる。ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限つて取り扱う。

第252条(第1項)

第252条 指定特別車両・船室券、指定急行券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(この変更を「指定席変更」という。)することができる。ただし、指定券変更は、列車等が変更とならない場合に限つて取り扱う。

第253条(第1項)

第253条 団体乗車券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、区間変更、指定券変更又は乗車列車等の変更をすることができる。ただし、これらの変更は、輸送上の支障がない場合に限り取り扱い、また、指定券に関する変更については、原団体乗車券に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出があつた場合に限つて取り扱う。

第284条(第2項本文)

2 前項の規定により無賃送還を行なつた場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃及び料金の払いもどしをする。ただし、回数乗車券を使用する旅客については、急行回数乗車券を所持する旅客に限り、第243条第2項第2号の規定を準用して当該急行回数乗車券について無割引の普通乗車券及び急行券を所持しているものとみなして払いもどしの取扱をする。

第289条(第2項本文)

2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第4号までの1に該当する場合は、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、第243条第2項第2号の規定を準用した場合当該急行回数乗車券の券片に対する無割引の急行料金)の全額の、第5号に該当するときはその急行料金の半額の(10円未満の端数を切り上げて10円単位とした額)払いもどしを請求することができる。


76/07/05改訂

第3条(第2号)

(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(2) 「駅」とは、旅客の取扱をする停車場(宮島営業所及び小松港営業所を含む。)及び自動車営業所をいう。

第35条(第1項)

第35条 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、定期乗車券購入申込書必に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通勤定期乗車券を発売する。
(1) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宇野・高松間航路又は宮島口・宮島間航路又は大畠・小松港間航路
ハ 自動車線区間
ニ イ、ロ又はハの区間にまたがる区間
(2) 区間及び経路を同じくして乗車船する場合

第36条(第1項)

第36条 指定学校の学生、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。
(1) 居住地もより駅と在籍する指定学校もより駅との相互間を、通学のため乗車船する場合
(2) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宇野・高松間航路又は宮島口・宮島間航路又は大畠・小松港間航路
ハ 自動車線区間
ニ イ、ロ又はハの区間にまたがる区間
(3) 区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合

第39条(第1項)

第39条 旅客が、次の各号の1の区間を乗車船する場合は、当該区間に有効な11券片の一般普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間
(2) 宇野・高松間航路又は宮島口・宮島間航路又は大畠・小松港間航路
(3) 自動車線内各駅相互間

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 600円
宇野・高松間 150円
仁方・堀江間 370円
宮島口・宮島間 60円
大畠・小松港間 70円

第99条(第2号)

第99条 第74条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の小児通勤定期旅客運賃は、当該各号に定めるとおりとする。
(2) 航路区間
1箇月 3箇月 6箇月
宇野・高松間 1,870円 5,340円 10,080円
宮島口・宮島間 880円 2,510円 4,320円
大畠・小松港間 900円 2,570円 4,320円

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 航路区間の大人定期旅客運賃
大畠・小松港間を削除


76/07/20改訂

第125条(第4号)

(4) 自動車急行料金 
イ 早坂高原線、安家線、平庭高原線及び沼宮内線 80円
ロ 北四国急行線70円
ハ 仙台盛岡急行線30円
ニ その他線区50円


76/09/25改訂

第13条(第3項)

3 前項第3号の規定にかかわらず、国鉄が特に列車及び区間指定し定めて、寝台使用時間外の寝台車に乗車当該列車の寝台の使用区間以外の区間について寝台車を座席車として使用することを認めた場合で、当該寝台車に乗車するときは、特別急行列車にあつては特別急行券、特別急行列車以外の列車にあつては同項第1号、第2号及び第4号の規定による急行券、特別車両券及び座席指定券を購入し、所持しなければならない。

第57条(第1項第1, 2号、第2項)

第57条 旅客が、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車、急行連絡船又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券、連絡船急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、2個以上の特別急行列車に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
 特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、特別車両又は寝台車に乗車する場合(第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合を除く。)は、旅客車及び座席を指定しない。
ロ 立席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定しないで発売することがある。
ハ 自由席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
二 特定特急券
 別に定める特別急行列車の特定の区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項に規定するの規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。
(2) 普通急行券
 普通急行列車の座席車(第13条第3項の規定により寝台車を座席車として使用する場合の寝台車を含む。)又は寝台車に乗車する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。

第61条(第1項)

第61条 旅客が、第13条第2項第4号に規定する指定席を使用する場合又は同条第3項に規定するの規定によりB寝台を設備した寝台車(特別急行列車の寝台を設備した寝台車除く。)に乗車し、指定席を使用する場合は、乗車する日、列車、駅、旅客車、座席及び下車駅を指定して座席指定券を発売する。ただし、運輸上の都合によつて旅客車又は座席の指定は、省略することがある。

第63条(第2項)

2 旅客が、普通急行列車の特別車両に乗車する場合の特別車両券(A)、寝台を使用する場合の寝台券又は指定席(特別車両以外の座席車及び第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車を座席車として使用する場合の指定席に限る。)を使用する場合の座席指定券は、列車内において発売する場合を除き、普通急行券と同時に購入するとき又は呈示したときに限つて発売する。

第182条

(寝台の使用時間)
第182条 寝台の使用時間は、寝台の組立前又は解体後の時間を除く、当該列車又は連絡船の運転又は運航時間中次の各号に定めるとおりとする。
(1) 組立て及び解体を行う列車寝台の使用区間は、当該列車の運転区間内において、寝台の組立てを終了してから解体を開始するまでの区間とする。
(2) 組立て及び解体を行わない列車寝台の使用区間は、当該列車の運転区間とする。ただし、別に定める列車については、運転区間の一部区間を使用区間とすることがある。
(3) 連絡船寝台の使用区間は、当該連絡船の運航区間とする。


76/11/01改訂

第21条(第1項第3, 4号)

第21条 乗車券類は、発売日から通用開始となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(3) 団体乗車券及び貸切乗車券
 運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の21箇月前の日から発売する。
(4) 指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の座席指定券及び急行券、寝台券にあつては、8日前)の日の10時から発売する。ただし、次に掲げる指定券については、それぞれに定めるところによつて発売する。
()松山高知急行線の自動車急行券、第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の指定席特別船室券及び寝台券にあつては、当該列車等が始発駅を出発する日の8日前の日の10から発売する。
()立席特急券にあつては、別に定める日から発売する。
(ハ)連絡船の急行券、指定席特別船室券及び寝台券にあつては、当該連絡船が始発駅を出発する日の8日前の日の10時
ロ イの規定によるほか、一部の指定券(立席特急券を除く。)については、当該列車等が始発駅を出発する日の1箇月前の日の14時から発売する。ただし、イの(イ)及び(ハ)に掲げる指定券については、1箇月1日前の日の14時から発売する。

第21条の2

(乗車券類の発売時間及び発売区間)
第21条の2 駅において発売する乗車券類の発売時間及び発売区間については、次の各号に定めるところによる。
(1) 発売時間については、その駅に発着する始発列車等の乗車船に必要な時刻から終発列車等の発車船時刻までとする。ただし、乗車券類の種類別の発売時間を別に定めることがある発売日の翌日以降の日を乗車船日とする指定券の発売時間は、10時から17時までとする
(2) 前号の規定にかかわらず、乗車券類の種類別の発売時間については、別に定めることがある。
(23) 発売区間については、前号に規定する発売時間内において、旅客の希望する区間の乗車券類を発売する。ただし、普通乗車券の発売区間については、別に定めることがある。

第22条の3(第2項)

2 前項の規定により乗車券類を購入しようとする旅客は、始発駅出発日の1箇月前の日から14日前(別に定める場合は、12日前の日までに、その人員、行程、指定券を必要とする列車等を記載したグループ旅客運送申込書を提出して運送の申込を行なうものとする。
(注)グループ旅客に対する運送の申込みの受付期間(受付期限を14日前の日前の日までとしたもの)の例を示せばすと、次のとおりである。
(例1)3月5日に出発する場合は、2月5日から同月1921日(平年の場合)まで受け付ける。
(例2)10月31日に出発する場合は、10月1日から同月1719日まで受け付ける。

第147条(第2項挿入)

2 第208条後段の規定により、別表第2号に掲げる行程表又は席番表を添付して発売した団体乗車券(第223条の規定により団体乗車券として発売した特殊指定共通券を含む。)は、当該行程表又は席番表とともに使用する場合に限つて相当の団体乗車券とする。
23 第57条第1項ただし書及び同条第3項の規定により発売した指定席特急券又は第58条第1項本文ただし書の規定により発売した指定席特別車両券(A)であつて、新幹線指定席券を交付したものについては、新幹線指定席券とともに使用する場合に限つて、相当の急行券又は特別車両券とする。
34 乗車変更用の乗車券類で、原乗車券又は原急行券とともに使用することを条件としたものは、原乗車券又は原急行券とともに使用する場合に限つて変更された相当の乗車券類とする。ただし、原乗車券が鉄道発自動車線着又は自動車線内各駅相互発着の場合の区間変更用特別補充券については、原乗車券を必要としない。
45 同一旅客が、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車船については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。
56 乗車券類は、乗車船以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。

第223条

(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、団体乗車券(第3種に限る。)、指定券(急行・特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)又は普通乗車券と指定券(第3種を除く。)として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1) 一般用第1種
様式裏
(ご案内)
(1) 表記の列車、連絡船又は自動車に限り有効です。なお、「新幹線指定席券」と表示されているときは、新幹線指定席特急券と同時にご使用ください。
(2) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(3) 種別欄に「A」の記号が表示されているときは、グリーン車の意味です。
(4) 「Aネ」の記号が表示されているときは、A寝台車の意味で、グリーン券は必要がありません。
(5) 「Bネ」、「ゾ」の記号が表示されているときは、「Bネ」はB寝台車、「ゾ」は増結車の意味です。
(6) 「乗車券、特急券」のように表示されているときは、表記の区間、列車等に有効な乗車券と特急券とが1枚で発売されています。
 なお、この場合で、発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されているときは、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
(7) 「立席特急券」と表示されているときは、着席できません。
備考
(1) 表面上部に発売する乗車券類の種類として「乗車券・急行券・指定席券」の例により表示する。
(2) 小児料金よつて発売する場合は、料金欄に「小」と印刷する。
(3) 第126条の2の規定により、乗継ぎの急行料金によつて発売する場合は、受付番号欄に「E」を印刷する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発売する場合は、上部に普通乗車券及び有効期間及び有効期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と他の乗車券類の料金との合算額及び「ワ」を印刷する。
(2) 特殊用第2種
様式表
 「区間」、「割引
様式裏
(ご案内)
(1) 「特急券」、「船急行券」、「グリーン券」、「寝台券」又は「指定席券」と表示されている場合は、指定された列車又は連絡船に限り有効です。
(2) 新幹線の「指定席券」は、新幹線の特急券又は特急券・グリーン券と同時にご使用ください。
(3) 乗車券類の種別欄に「A」の記号が表示されているときは、グリーン車用です。
(4) A寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(5) 東京都区内、東京山手線内又は市内制度が適用されているときは、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
(6) 「立席特急券」では、着席できません。
備考
(1) 乗車券類の区間又は経由は、かたかなによつて印刷する。
(2) 乗車券類の種別欄には、発行される乗車券類の種類を普通乗車券の場合は「乗車券」、指定席特急券の場合は「特急券」の(例)により表示されるほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「(小)」と、特別車両に対して指定券を発行した場合は「(G)」とそれぞれ印刷する。
(3) 区間欄の右の欄には、乗車券の有効期間の開始日、乗車船経路又は指定券の指定内容を印刷する。
(4) 記事欄には、誤取消防止符号として、0から6までの数字を印刷する。
(5) 普通乗車券を発売する場合又は普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発売する場合は、「乗車券・特急券********」の例により印刷する。
(3) 第3種
 
備考
(1) 乗車券類の種類は、太わく内の第1行目の左欄に、普通乗車券の場合は「乗車券※※※」、「乗車券(ユキ)※※※」又は「乗車券(レンゾク)※※※」、団体乗車券の場合は「団体乗車券(B小口普通)」、指定席特急券の場合は「特急券」の例により表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、太わく内の第2行目の左欄にかたかなによつて「トウキョウトクナイ→オオサカシナイ」又は「トウキョウ→シンオオサカ」の例により表示する。
(3) 有効期間は、当該欄に「何月何日カラ何日間」の例により表示する。
(4) 指定席の場合の指定内容は、太わく内の第3行目の左欄に、「何月何日ひかり何号 何時何分発 何号車 何番 何席」の例により表示する。
(5) 団体乗車券の場合は、別表第2号に定める行程表または席番表に必要事項を表示して添付する。

第248条(第2項改定、第3項挿入)

2 前項の規定により、指定券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、第21条の2第1号及び第2号の規定による乗車券類の発売時間において発売のできる指定券への変更に限つて取り扱い、また、当該指定券に表示された列車等(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車船駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限るものとする限つて取り扱う
3 第244条及び前項の規定は、第1項第4号の規定により、指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両・船室券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合に準用する。
34 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
45 新幹線の特別急行列車の指定席特急券(急行・指定席特別車両券(A)を含む。)又は、立席特急券を所持する族客は、第2項の規定にかかわらず、当該指定券に表示された列車の乗車駅出発時刻後であつても、第1項の規定を準用して、原指定券に表示された列車の乗車日に同駅を出発する他の新幹線の特別急行列車(原指定券と同一方向の特別急行列車に限る。)の指定席特急券又は立席特急券に変更することができる。この場合、料金は前項の規定により計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。


76/11/06改訂

第4条(第2項)

2 旅客等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める運賃・料金を当該各号に定める証券等によつて支払う(乗車券類その他の証票との引換えを含む。)ことができる。
(1) 旅客運賃・料金については、第306条の4第302条に規定する旅行券
(2) 定期旅客運賃・団体旅客運賃・貸切旅客運賃並びに団体旅客及び貸切旅客に対する料金については、国鉄において特に認めた小切手・郵便振替払出証書・普通為替証書又は定額小為替証書

第26条(第3号)

第26条 旅客が、列車等に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。
(3) 連続乗車券
 前各号の乗車券を発売できない連続した区間(当該区間が32区間までのものに限る。)をそれぞれ1回乗車船(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。

第50条の2(第2項)

2 前項の規定による指定保証金は、申込人員の9割に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。以下この人員を「指定保証金収受人員」という。)1人につき100200円とし、国鉄の責に帰する事由による場合を除き、団体 旅客運送の申込みを取り消した場合は指定保証金の金額を、実際乗車船人員が指定保証金収受人員より減少した場合はその減少人員に対する指定保証金を返還又は団体 旅客運賃・料金の一部に充当しない。

第57条の2(本文)

(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、急行回数乗車券及び第126条に規定する特定の普通急行料金を適用する普通急行券については、割引の取扱いをしない。

第77条

(鉄道の大人片道普通旅客運賃)
第77条 鉄道の大人片道普通旅客運賃は、発着区間のキロ程を次のキロ程にしたがつて区分し、これ各そのキロ程に対する賃率乗じた額を合計し、する。この場合、発着区間のキロ程が100キロメートル以下のときの大人片道普通旅客運賃については、10円未満の数を10円に切り上げて計算した額とし、100キロメートルをこえるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
600キロメトール以下のキロ程 1キロメートルにつき 5円10銭7円90銭
600キロメートルをこえるキロ程 2円50銭3円90銭
2 前項の規定によるほか、鉄道の発着区間のキロ程が51キロメートル以上の場合の鉄道2等大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるキロ程のものを適用する。
(1) 611キロメートルから50キロメートルまで
 611キロメートルから5キロメートルごとに区分し、611キロメートルから10キロメートルまでは813キロメートルとし、1116キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに5キロメートルを加えたキロ程とする。
(2) 51キロメートルから100キロメートルまで
 51キロメートルから10キロメートルごとに区分し、51キロメートルから60キロメートルまでは55キロメートルとし、61キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに10キロメートルを加えたキロ程とする。
(3) 101キロメートルから600キロメートルまで
 101キロメートルから20キロメートルごとに区分し、101キロメートルから120キロメートルまでは110キロメートルとし、111キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに20キロメートルを加えたキロ程とする。
(4) 601キロメートル以上
 601キロメートルから40キロメートルごとに区分し、601キロメートルから640キロメートルまでは620キロメートルとし、641キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに40キロメートルを加えたキロ程とする。

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 600900
宇野・高松間 150230
仁方・堀江間 370600
宮島口・宮島間 60100

第84条(第1項第1号、第2項)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道及び航路
大人 4080
小児 2040
2 前項第1号の規定にかかわらず、1キロメートルから35キロメートルまでの鉄道区間の片道普通旅客運賃の最低額は、大人30円、小児10円次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1キロメートルから3キロメートルまで
 大人60円
 小児30円
(2) 4キロメートル及び5キロメートル
 大人70円
 小児30円

第99条

(小児通勤定期旅客運賃の特定)
第99条 第74条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の小児通勤定期旅客運賃は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道区間
 別表第1号ロに定める額とする。
(2) 航路区間
1箇月 3箇月 6箇月
宇野・高松間 1,8702,910円 5,3408,290円 10,08015,710円
宮島口・宮島間 8801,360円 2,5103,890円 4,3207,200円

第108条

(均一回数旅客運賃)
第108条 均一回数旅客運賃は、次の通りとする。
東京都区内均一回数旅客運賃 1冊 1,0001,500
東京山手線内均一回数旅客運賃 7001,000

第125条(第1-3号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 指定席特急料金新幹線
(イ)新幹線指定席特急料金
 別表第1号チに定める料金とする。
(ロ)その他線区立席特急料金及び自由席特急料金
 (イ)の指定席特急料金から200円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 900円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ)指定席特急料金
 キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  1,200800キロメートルまで  1,201801キロメートル以上
 料金  9001,200  1,2001,600  1,4002,000  1,5002,400  1,8002,800
()立席特急料金及び自由席特急券に対する特別急行料金
 前イの大人特別急行料金から100200円を低減した額とする。
()特定特急料金
 イの大人特別急行料金を600800円とする。ただし、別に定める列車の特定特急料金は500700円とする。
(2) 普通急行料金
 キロ地帯  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  400500  500700
(3) 連絡船急行料金
 宇野・高松間 8001,000

第126条

(大人普通急行料金の特定)
第126条 第57条の3の規定によつて発売する普通急行券の大人普通急行料金は、前条第2号に規定する大人急行料金を200400円とする。

第126条の2

(乗継急行券に対する急行料金)
第126条の2 第57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、同条第1号同条第1号に規定する○印の急行列車に対する第125条及び前条に規定する大人急行料金について5割引した額とする。ただし、普通急行料金については、前条に規定する額を限度とする。

第126条の3(第2項)

2 第57条の4第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロの()及び()に規定する大人特別急行料金について5割を低減したものとする。

第130条(第1項)

(特別車両・船室料金)
第130条 特別車両・船室料金(特別車両料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
 キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  2,0003,000  3,0004,500  4,0006,000  5,0007,500  6,0009,000
ロ 特別車両料金(B)
 キロ地帯  100キロメートルまで  101キロメートル以上
 料金  500700円  1,0001,500
(2) 特別船室料金
イ 青森・函館間航路1,0001,500
ロ 宇野・高松間航路250400

第131条

(免税の特別車両料金)
第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
 キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,8102,720  2,7204,090  3,6305,450  4,5406,810  5,4508,180
(2) 特別車両料金(B)
 キロ地帯  100キロメートルまで  101キロメートル以上
 料金  450630  9001,360

第132条

(特別車両料金(A)の特定)
第132条 第59条の規定により発売する場合の特別車両券(A)の特別車両料金は、1,0002,000円とする。
2 通行税が免除される場合には、前項に規定する特別車両料金は、9001,810円とする。

第136条

(寝台料金)
第136条 寝台料金(A寝台料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車寝台料金
イ A寝台料金
 1夜につき1個  上段及び下段  4,50010,000
 下段  11,000円
 個室  7,00013,000
ロ B寝台料金
(イ)客車(二段式)
 1夜につき1個 3,0004,000
(ロ)客車(三段式)
 1夜につき1個 2,0003,000
(ハ)電車
 1夜につき1個  上段及び中段  2,5003,500
 下段  3,0004,000
(2) 連絡船寝台料金(青森・函館間航路) 1個 1,6002,000円

第137条

(免税の寝台料金)
第137条 通行税が免除される場合には、前条第1号イに規定するA寝台料金は、次のとおりとする。
 1夜につき1個  上段及び下段  6,3609,090
 下段  9,990円
 個室  8,18011,810

第139条の2

(座席指定料金)
第139条の2 座席指定料金は、400500円とする。

第139条の3

(座席指定料定の特定)
第139条の3 第62条の規定によつて発売する座席指定券の座席指定料金は、前条に規定する座席指定料金を200300円とする。

第140条(第2項)

2 前項の規定による取扱をする場合の航送料金は、1両1回について25,43038,150円とし、団体乗車券又は貸切乗車券によつてあわせ収受する。

第140条の2(挿入)

(乗車整理料金)
第140条の2 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、団体旅客の申出により、乗車整理料金を収受して、列車の始発駅等における座席確保の取扱いをすることがある。
2 前項の規定による乗車整理料金は、団体旅客1人につき50円とする。ただし、第111条第2項の規定による無賃扱人員については収受しない。
3 乗車整理料金は、団体乗車券によつてあわせ収受することがある。

第141条(第1項) 

第141条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、団体旅客又は貸切旅客の申出により食堂車(ビユフエ式を含む。以下同じ。)を急行列車又は国鉄において特に認めた列車に連結し、次の各号の食堂車貸切料金を収受して貸切の取扱をする。
(1) 全車のもの 1両1キロメートルにつき 69104
(2) 半車のもの 同 4466

第143条(第1項)

第143条 旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間をこえるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間をこえるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1) 機関車 1両につき2時間までごとに 3,1804,770
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 1,0701,610

第144条

(暖房料金)
第144条 国鉄において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、3,5105,270円、暖房車又は定置暖房設備による場合は1,7502,630円とする。

第145条(第1項)

第145条 旅客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する旅客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全キロ程について、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間のキロ程は、打ち切つて各別に計算する。
(1) 機関車 1両1キロメートルにつき 350530
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 130200

第146条

(暖房用機関車の回送料)
第146条 第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全キロ程について、1両1キロメートルにつき350530円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間のキロ程は、打ち切つて計算する。

第157条(第35号挿入)

(35) 門司以遠(小倉方面)の各駅と、下関駅又は門司港駅との相互間(門司・下関間、門司・門司港間)
(356) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(367) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(378) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(389) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(3940) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(401) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(412) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(423) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)
(434) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)

第163条

(回数乗車券の同時使用)
第163条 普通回数乗車券及び均一回数乗車券は、同行する旅客ある場合に、一般普通回数乗車券及び均一回数乗車券にあつては当該回数乗車券の最終券片を、特別車両普通回数乗車券にあつては表紙を所持する旅客と同時に使用する場合し、かつ、旅行を終了するまで同行するときに限り、これを使用することができる。この場合、同行の旅客は、旅行を終了するまで最終券片又は表紙を所持している旅客と同行しなければならない。
(注) 急行回数乗単券及び自動車線特殊回数乗車券については表紙又は、自動車線特殊回数乗車券については最終券片を所持する旅客と同行しない場合でも使用することができる。
2 大人用の回数乗車券は、これを小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。
同条第2項中「(自動車線特殊回数乗車券を除く。)」を「(特別車両普通回数乗車券及び自動車線特殊回数乗車券を除く。)」に改める。??

第169条(第1項)

第169条 普通回数乗車券及び均一回数乗車券の券片は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 旅行開始前に切り離したとき
(2) 旅行開始後切り離した券片を旅行を終了するまで、当該回数乗車券の最終券片又は表紙とともに所持しないで使用したとき
(3) 第163条の規定により同行する旅客が使用する券片を、当該回数乗車券最終券片又は表紙を所持する旅客と同行しないで使用したとき

第186条(本文)

第186条 この章に規定する乗車券類(急行回数乗車券の表紙を除く。)には、表面に次の各号に掲げる字模樣を印刷する。(省略)

第203条

(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用

第204条

(補充普通回数数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用

第207条の2(第1, 2号)

(急行回数乗車券の様式)
第207条の2 急行回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人用・小児用
イ 一般用
表紙
 ・1券片ずつ切り離して使えます。
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
第1葉から第11葉までの表
乗車券
 ・途中下車できません。
自由席特急券
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・自由席車にお乗りください。・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
備考 「自由席特急回数券」を「L ひばり号自由席特急回数券」の例により表示することがある。
ロ 新幹線用
表紙
 ・1券片ずつ切り離して使えます。
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
第1葉から第11葉までの表
乗車券
 ・途中下車できません。
 「静岡/焼津」→「静岡」(751120変更)
自由席特急券
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・自由席車にお乗りください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
(2) 補充式大人用・小児用
イ 一般用
表紙
 ・1券片ずつ切り離して使えます。
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
第1葉から第11葉までの表
乗車券
 ・途中下車できません。
自由席特急券
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・自由席車にお乗りください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
ロ 新幹線用
表紙
 ・1券片ずつ切り離して使えます。
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
第1葉から第11葉までの表
乗車券
 ・途中下車できません。
自由席特急券
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・自由席車にお乗りください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。

第213条(第1号)

(車内急行券の様式)
第213条 車内急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 指定席特急券大人小児用
 様式
備考 必要に応じ、列車名、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。
ロ 自由席特急券大人小児用
 様式
 「はと号自由席特急券」→「自由席特急券」
備考 (1) 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名をイの様式とする。
(2) 必要に応じ、ハの普通急行券と共用のものとする。この場合、「自由席特急券」を「自由席特急券/急行券」とする。)
ハ 普通急行券大人小児用
 様式
備考 乗車前に発売するものにあつては、「この列車1回限り有効です。」を「発売日2日以内のご乗車される普通急行列車1回限り有効です。」の例により印刷する。
(2) 駅名固定式大人小児用

第225条(第1, 2号)

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(691115変更)
 (700310変更)
 
 
様式裏
(ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅、広島市内と表示されている場合は中島・小河内間各駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。
(3) キロ程が片道50キロメートル以内の区間の乗車券並びに東京、大阪及び福岡近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中下車されると前途無効となります。
(4) 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。
(2) 車内補充券
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(700310変更)
 「昭和__年__月__日」→「__月__日」
 事由欄 (680601変更)
 事由欄 「乗越」→「区変」(701001変更)
 「急グ」→「Aグ」、「普グ」→「Bグ」(741001変更)
 
様式裏
(ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
(3) キロ程が片道50キロメートル以内の区間の乗車券並びに東京、大阪及び福岡近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中下車されると前途無効となります。
(4) 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算します。
備考 必要に応じ、指定欄を印刷する。

第249条(第2項第1号)

2 区間変更の取扱をする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車船区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ) 前項第1号及び第2号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、前項第2号に規定する取扱いをするときで、原乗車券の不乗車船区間のキロ程が50キロメートルをこえるときは、第274条の規定により普通旅客運賃の払いもどしの取扱いをする。
(ロ) 前項第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき
(ロ)片道乗車の区間のキロ程が4050キロメートル以内の普通乗車券で、区間変更の取扱いをするとき
(ハ)東名高速線、名神高速線又は中国高速線内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき

第269条

(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)
第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃、料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料30100円を支払い、その旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第271条(第1項)

第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、且つ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき30100円を支払うものとする。

第272条(第2項)

2 第57条の2の規定によつて発売した急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用している時の払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすでに収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料30100円とを差し引いた残額とする。

第273条(第1, 2, 4項)

第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車船駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、寝台料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車等の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払戻の請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券及び自動車急行券以外の指定券
イ 出発する日の2日前までに請求したときは、100200
ロ 出発する時刻までに請求したときは、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、100200円に満たない場合は、100200円とする。
(2) 立席特急券及び自動車急行券
 30100
(3) 自動車急行券
 30円
2 第57条の2の規定によつて発売した指定席特急券及び立席特急券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券及び立席特急券の既に収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と前項各号の手数料とを差し引いた残額とする。
4 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購入した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき30100円とする。

第273条の2(第1項)

第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券(グループ旅客に対して発売したものを除く。)又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、次の各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を手数料として支払うものとする。
(1) 保証金を収受している場合
 保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、100200
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、100200円に満たない場合は、100200円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
(2) 指定保証金を収受している場合
イ 自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、100200
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、100200円に満たない場合は、100200円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
(3) 前各号以外の場合
 100円

第274条(第1項)

第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、且つ、その乗車船しない区間が、50キロメートルをこえるとき(乗車変更の取扱をしたため50キロメートルをこえる場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき30100円を支払うものとする。

第277条(第1項)

第277条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となつた場合は、有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき30100円を支払うものとする。

第278条(第1, 4項)

第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、且つ、その所持する乗車券が有効期間内であるときは、1回に限つて、乗車券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券の有効期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき30100円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。
4 第1項の規定による通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する旅客は、その所持する急行券(指定急行券を除く。)又は自由席特別車両・船室券についても既に支払つた料金から既に乗車した区間の料金を差し引いだ残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として急行券又は特別車両・船室券1枚につき30100円を支払うものとする。

第280条

(有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券又は特別車両・船室券を所持する旅客は、当日最終の列車又は自動車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券又は特別車両・船室券(B)を係員に呈示して有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合はその翌日まで有効期間を延長又は手数料30100円を収受して旅客運賃の払いもどしの取扱をする。

第282条の2(第1号)

第282条の2 前条第1項の規定により旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。
(1) 乗車券
 すでに支払つた旅客運賃からすでに乗車船した区間に対する旅客運賃を差し引いた残額旅行中止駅・着駅間に対する旅客運賃。この場合、原乗車券が割引乗車券(往復割引普通乗車券にあつては復片に限る。)である次のいずれかに該当するときは、すでに乗車船した区間に対する旅客運賃を、割引条件のいかんにかかわらず、割引の旅客運賃によつて計算するそれぞれに定めるところによる
イ 割引乗車券(往復割引普通乗車券にあつては、復片に限る。)であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、旅行中止駅・着駅間に対する当該割引の旅客運賃とする。
ロ 着駅が第86条及び第87条の規定による特定都区市内及び東京山手線内に関連する乗車券であるときは、旅行中止駅・当該中心駅間に対する旅客運賃とする。
ハ 2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、旅行中止駅・当該最遠駅間に対する旅客運賃とする。

第284条(第2項第1号)

2 前項の規定により無賃送還を行なつた場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃及び料金の払いもどしをする。ただし、回数乗車券を使用する旅客については、急行回数乗車券を所持する旅客に限り、第243条第2項第2号の規定を準用して払いもどしの取扱をする。
(1) 乗車券
イ 発駅まで無賃送還のとき
 すでに収受した旅客運賃の全額
ロ 発駅に至る途中駅まで送還したとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したとき
(イ) 原乗車券が無割引のもの(往復割引普通乗車券の往片及び急行回数乗車券を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃から発駅・途中駅間途中駅・着駅間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額
(ロ) 原乗車券が割引のもの(往復割引普通乗車券の復片を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間途中駅・着駅間に対する当該割引の普通旅客運賃を差し引いた残額
(ハ) (イ)及び(ロ)の場合、着駅が第86条及び第87条の規定による特定都区市内及び東京山手線内に関連する乗車券であるときは、当該中心駅を着駅とし、また、2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、その最遠駅を着駅として計算した額
ハ イ及びロの場合に、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(ロの場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額

第295条(第1項)

第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
 大人 3060
 小児 1030
(2) 定期入場券
 9001,800

第301条(第1項)

第301条 第6条の規定により入場券の使用を制限し、又は停止した場合は、普通入場券を所持する者にあつては、入場料金額の払いもどしを、定期入場券を所持する者にあつては、引き続き5日以上制限し、又は停止したときに限り、1日につき3060円の割で計算した入場料金の払いもどし又は相当日数の有効期間の延長を請求することができる。

第302条(削除)

(乗車整理券の発売)
第302条 国鉄が特に必要と認める場合は、列車の始発駅等における席席確保を図るため、乗車整理券を発売する。
2 前項の規定によつて乗車整理券を発売する場合は、発売列車・発売日時・発売駅等を、そのつど関係の駅に掲示する。
3 団体旅客に対する乗車整理券は、団体乗車券によつて発売することがある。

第303条(削除)

(乗車整理料金)
第303条 乗車整理料金は、1枚につき50円とする。

第303条の2(削除)

(団体旅客に対する乗車整理料金)
第303条の2 団体旅客に対する乗車整理料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額とする。

第304条(削除)

(乗車整理券の効力)
第304条 乗車整理券は、その券面に指定された駅及び列車又は車室に限り有効とし、着席の保証をする。

第305条(削除)

(乗車整理券が無効となる場合)
第305条 第297条第1項及び第2項の規定は、乗車整理券の場合に準用する。

第306条(削除)

(乗車整理券の様式)
第306条 乗車整理券は、次の様式により印刷したものに、硬券式にあつてはその表面左端に、軟券式にあつてはその所定欄に発行日付印を押したものとする。
硬券式
軟券式

第306条の2(削除)

(乗車整理券の改札及び引渡し)
第306条の2 乗車整理券は、入場の際に、係員に呈示して改札を受け、乗車後係員の要求があつたとき、はこれを引き渡すものとする。

第306条の3(削除)

(乗車整理券の料金の払いもどし)
第306条の3 乗車整理券を所持する旅客は、次の各号の1に該当するときに限り、その料金の払いもどしを請求することができる。
(1) 券面に指定された有効期限までに乗車した場合で、座席が満員のとき
(2) 列車の運行不能、車両故障等運輸上の支障により券面に表示された列車又は客室に乗車することができないとき。

第306条の4→第302条

(旅行券の発売)
306302の4 国鉄は、乗車券類若しくは入場券又は乗車整理券(以下この章においてこれらを「乗車券類等」という。)と引き換え又は第2編第7章の規定により旅客が支払う旅客運賃・料金相当額に充当することができる旅行券を、別に定める駅において発売することとし、発売する駅は別に定める。

第306条の5→第303条

(旅行券の種類及び金額)
306303の5 旅行券の額面金額別の種類は、次のとおりとし、内容券片を合せて1冊としたものを、額面金額によつて発売する。この場合、発売する旅行券の種類については別に定める。
額面金額内容券片
1,000円100円券を10券片
5,000円100円券を50券片

第306条の6→第303条の2

(乗車券類等との引換え等)
306303条の62 旅行券所持者は、駅又は車船内において乗車券類等を購入する場合又は第2編第7章の規定により旅客運賃・料金を支払う場合は、旅行券を呈示し、その旅客運賃・料金に相当する券片を引渡してこれに充当することができる。

第306条の7→第304条

(旅行券の効力)
306304の7 旅行券は、表紙を具備している場合に限り有効とする。
2 旅行券の有効期間は、発売の日から1箇年とする。

第306条の8→第304条の2

(旅行券が無効となる場合)
306304条の2 旅行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき
(2) 使用前に切り離した券片を使用したとき
(3) 有効期間を経過したものを使用したとき
(4) その他不正行為の手段として使用したとき
2 第297条第2項の規定は、旅行券の場合に準用する。

第306条の9→第305条

(旅行券の様式)
306305の9 旅行券の様式は、次に定めるとおりとし、不足する事項又は印刷する事項を記入式としたものについては、印章を押して補うものとする。
 表紙
 「1000円券」→「2000円券」、削除(690510変更)
 「東京駅発行」→「/東京駅発行」
 「2,000円券」→「1,000円券」
 裏表紙の表
 「旅客運賃・料金にもお使いになることができますので」→「旅客運賃・料金並びに荷物をお送りになる場合の手小荷物運賃・料金のお支払いにお使いになることができますので」
 末尾に追加(以上690510変更)
 「乗越等」→「区間変更等」(701001変更)
 「旅客運賃・料金並びに荷物をお送りになる場合の手小荷物運賃・料金のお支払いにお使いになることができますので」
 削除(以上701001変更)
 第1葉及び第2葉の表
 「40円券」→「100円券」(690510変更)
備考
(1) この様式は、額面金額1,000円用のものとする。
(2) 裏表紙の表には、字模様を印刷する。

第306条の10→第306条

(払いもどし)
第306条の10 旅行券所持者は、第306303条の62の規定により旅行券を使用する際に生ずる券片金額未満のは数を除き、旅行券に対する金額の払いもどしを請求することができないものとする。

第309条(第3項)

3 手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、次の各号の料金とし、鉄道・航路区間と自動車線区とは、各別に支払うものとする。
(1) 鉄道・航路区間 1個について 100150
(2) 自動車線区間  別に定める額とする。

第309条の2(第3項)

3 定期手回り品料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1箇月(暦月)1,3002,000
(2) 3箇月(暦月)3,9006,000
(3) 6箇月(暦月)7,80012,000

第309条の3(第3項)

3 回数手回り品料金は、3,0004,500円とする。

第310条(第2項第1号)

2 普通手回り品切符の様式は、次の通りとする。
(1) 鉄道・航路用普通手回り切符
第2種 共用切符
様式その2
 「15円」→「20円(国鉄において特に定める駅にあつては、25円)」(610406変更)
 「有料」→「普通」(660305変更)
 「注意」→「ご案内」(680601変更)
 「(国鉄において特に定める駅にあつては 何円)」(741001変更)
 「1 一時預り料は、次の通りに1個1日について何円となつています。ただし、6日目からは倍額になります。
様式その3の裏
 「有料」→「普通」(660305変更)
備考
(1) 甲・乙及び丙の3片制複写式とし、乙片を旅客に交付する。
(2) 乙片は洋紙で、他は藻用紙とする。
(3) 番号は、800号から899号までとする。
(4) 紙質は、洋紙は、上質紙B列本判70キログラムとし、藻用紙は1号品とする。
(5) 乙片の裏面上部に、はと目紙をつける。

第320条(第1項)

第320条 携帯品について一時預りの取扱をする場合は、次の各号1個1日1回について、150円の一時預り料を収受する。但し、預入れの日から6日以後の日については、その2倍とする。
(1) 自転車     1両1日1回について 120円
(2) 前号以外のもの 1個1日1回について 100円

第321条(第2項)

2 一時預り切符の様式は次の通りとする。
様式表
 (現品/審査)、(預け主)を右方に移動(620401変更)
 
様式裏
 なお、預り料は、表面に記載の通りですが、6日目からは倍額(1日に付き30円(自転車60円)の割合)となっております。(660402変更)
 「注意」→「ご案内」(680601変更)
 「制規」→「正規」(741001変更)
備考
(1) 甲及び乙の2片制とし、後編を預け主に交付する。
(2) 甲片の上部左方並びに乙片上部中央及び左方に直径4ミリメートルの穴をあける。
(3) 番号は、1号から10,000号までとし、必要に応じ、番号の左方に「い・ろ・は」の例により記号をつける。
(4) 青色刷りとする。
(5) 甲及び乙の両辺にわたつて、番号(1号以上のゴジツク活字)を赤色で表示する。
(6) 同一駅において携帯品一時預り所が2箇所以上ある場合は、その所在箇所を発行駅名の右方に「東京駅(八重洲中央口)」の例により表示する。
(7) 紙質は、上質紙B列本判55キログラムとする。
第2種 共用切符(この様式は、第310条第2項第1号に規定する鉄道・航路用普通手回り品切符第2種共用切符の様式同一とする。但し、乙片に代えて甲片を旅客に交付する。)

別表第1号イ
別表第1号イ 鉄道区間の大人通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ロ
別表第1号ロ 鉄道区間の特定小児通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道区間の大人通学定期旅客運賃
表省略

別表第1号ニ
別表第1号ニ 鉄道区間の大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ホ
別表第1号ホ 免税の鉄道区間の大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 航路区間の大人定期旅客運賃
表省略

別表第1号チ
別表第1号チ 新幹線指定席特急料金
表省略


77/07/01改訂

第154条(第1項第3号)

第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(3) 回数乗車券
イ 一般普通回数乗車券、均一回数乗車券及び急行回数乗車券
 3箇月とする。ただし、自動車線内各駅相互間の一般普通回数乗車券及び通学用割引一般普通回数乗車券にあつては6箇月とする。
ロ 特別車両普通回数乗車券
 1箇月とする。
ハ 自動車線特殊回数乗車券
 有効期限を定めない。

第192条(第6号)

(車内片道乗車券の様式)
第192条 車内片道乗車券の様式は、次のとおりとする。
(6) 金額式大人小児用

第207条

(均一回数乗車券の様式)
第207条 均一回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 東京都区内均一回数乗車券
(2) 東京山手線内均一回数乗車券

第223条(第2, 4号)

(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、団体乗車券(第3種に限る。)、指定券(急行・特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)又は普通乗車券と指定券(第3種を除く。)として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1) 第1種
(2) 第2種
 
備考
(1) 乗車券類の区間又は経由は、かたかなによつて印刷する。
(2) 乗車券類の種別欄には、発行される乗車券類の種類は、第1行目に、普通乗車券の場合は「乗車券」、指定席特急券の場合は「特急券」の例により表示されるほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「(小)」と、特別車両に対して指定券を発行した場合は「(G)」とそれぞれ印刷表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(3) 区間欄の右の欄には、乗車券の有効期間の開始日、乗車船経路又は指定券の指定内容を印刷乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(4) 記事欄には、誤取消防止符号として、0から6までの数字を印刷する。
(5) 普通乗車券を発売する場合又は普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発売する場合は、「乗車券・特急券********」の例により印刷指定券の場合は、第4行目に、指定取消符号として、濁点列を表示する。
(3) 第3種
(4) 第4種
 
備考
(1) 乗車券類の種類は、第1行目に、指定席特急券の場合は「トツキユウケン」の例により、かたかなによつて表示するほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「−コドモ−」と表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(3) 指定券の指定内容は、第2行目の右方に表示する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発行した場合は、第1行目の左方に「0」を付して、「0 トツキユウケン」の例により表示する。
(5) 記事欄には、誤取消防止符号として、0から6までの数字を表示する。


77/09/20改訂

第65条(第3号)

(旅客運賃・料金の種類)
第65条 旅客運賃・料金(第11節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(3) 特別車両・船室料金
  特別車両料金
   特別車両料金(A)
   特別車両料金(B)
  特別船室料金
   指定席特別船室料金
   自由席特別船室料金

第130条(第1項)

第130条 特別車両・船室料金(特別車両料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
 キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  3,0002,000  4,5003,000  6,0004,000  7,5005,000  9,0006,000
ロ 特別車両料金(B)
 キロ地帯  100キロメートルまで  101キロメートル以上
 料金  700円  1,500円
(2) 特別船室料金
イ 指定席特別船室料金
 青森・函館間航路  1,500円
ロ 自由席特別船室料金
(イ)青森・函館間航路  イの指定席特別船室料金から500円を低減した額
()宇野・高松間航路   400円

第131条(第1号)

第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
 キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  2,7201,810  4,0902,720  5,4503,630  6,8104,540  8,1805,450

第132条

(特別車両料金(A)の特定)
第132条 第59条の規定により発売する場合の特別車両券(A)の特別車両料金は、2,0001,000円とする。
2 通行税が免除される場合には、前項に規定する特別車両料金は、1,810900円とする。

第136条(第1号)

第136条 寝台料金(A寝台料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車寝台料金
イ A寝台料金
 1夜につき1個  上段  10,0007,000
 下段  11,0008,000
 個室  13,00010,000
ロ B寝台料金
(イ)客車(二段式)
 1夜につき1個 4,000円
(ロ)客車(三段式)
 1夜につき1個 3,000円
(ハ)電車
1夜につき1個 上段及び中段 3,500円
下段 4,000円

第137条

(免税の寝台料金)
第137条 通行税が免除される場合には、前条第1号イに規定するA寝台料金は、次のとおりとする。
 1夜につき1個  上段  9,0906,360
 下段  9,9907,270
 個室  11,8109,090


77/12/01改訂

第84条(第1項第2号)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 自動車線
イ 東名高速線、名神高速線及び中国高速線
 大人 50円
 小児 30円
ロ その他の線
 大人 2030
 小児 1020

第125条(第4号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(4) 自動車急行料金 
イ 早坂高原線、安家線、平庭高原線及び沼宮内線  80100
ロ 北四国急行線 70円
ハ 仙台盛岡急行線 30円
ニ その他線区 50円


78/07/08改訂

第77条(第1項)

第77条 鉄道の大人片道普通旅客運賃は、発着区間のキロ程を次のキロ程にしたがつて区分し、これに各そのキロ程に対する賃率を乗じた額を合計する。この場合、発着区間のキロ程が100キロメートル以下のときの大人片道普通旅客運賃については、10円未満の端数を10円に切り上げた額とし、100キロメートルをこえるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
600キロメトール以下のキロ程 1キロメートルにつき 7円90銭9円35銭
600キロメートルをこえるキロ程 3円90銭4円60銭

第78条(挿入)

(鉄道の大人片道普通旅客運賃の特定)
第78条 前条の規定にかかわらず、別に定める駅相互間の鉄道の大人片道普通旅客運賃は、別に定めるところにより特定の額とすることがある。

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 9001,100
宇野・高松間 230280
仁方・堀江間 600720
宮島口・宮島間 100120

第84条(第1項第1号、第2項)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道及び航路
 大人  80100
 小児  4050
2 前項第1号の規定にかかわらず、1キロメートルから5キロメートルまで発着区間のキロ程が3キロメートル以下のときの鉄道区間の片道普通旅客運賃の最低額は、次の各号に定めるとおり大人80円、小児40円とする。
(1) 1キロメートルから3キロメートルまで
 大人60円
 小児30円
(2) 4キロメートル及び5キロメートル
 大人70円
 小児30円

第99条

鉄道の小児通勤定期旅客運賃の特定)
第99条 第74条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間鉄道の小児通勤定期旅客運賃は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道区間
 別表第1号ロに定める額とする。
(2) 航路区間
 1箇月  3箇月  6箇月
 宇野・高松間  2,910円  8,290円  15,710円
 宮島口・宮島間  1,360円  3,890円  7,200円

第99条の2(挿入)

(鉄道の定期旅客運賃の特定)
第99条の2 第78条の規定により鉄道の大人片道普通旅客運賃を特定した区間の大人通勤定期旅客運賃、大人通学定期旅客運賃及び小児通勤定期旅客運賃は、第95条第1号及び第2号並びに前条の規定にかかわらず、別に定めるところにより特定の額とすることがある。

第108条

(均一回数旅客運賃)
第108条 均一回数旅客運賃は、次の通りとする。
 東京都区内均一回数旅客運賃  1冊  1,5001,800
 東京山手線内均一回数旅客運賃  同  1,0001,200

第156条(第2号)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・平塚間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線中東京・大月間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・小山間及び日暮里・尾久・赤羽間、常磐線中日暮里・土浦間、川越線、高崎線中大宮・熊谷間、総武本線中東京・成東間及び御茶ノ水・錦糸町間、外房線中千葉・茂原間、内房線中蘇我・木更津間、成田線中佐倉・我孫子間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。
ロ 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、関西本線中木津・湊町間、片町線、和歌山線中王寺・高田間及び阪和線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
(注)新幹線新大阪・西明石間(新大阪駅及び西明石駅を除く。)は、大阪近郊区間には含まれない。
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間、室木線、香椎線、篠栗線、勝田線、甘木線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、添田線、田川線、伊田線、糸田線、筑豊本線、香月線、宮田線、後藤寺線、漆生線及び上山田線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)

第187条(第2号)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(2) 大都市近郊区間内各駅相互発着及び発着区間のキロ程が片道50100キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて、また、着駅名を金額をもつて表示することがある。

第226条(第1号)

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
様式表
 「通用」→「有効」(680601変更)
 
 「下級証」→「払戻証」、(以上690510変更)
 事由欄「方変/経変」(701001変更)
 
 (710420変更)
 (720715変更)
 「電環」→「山手線内」(740401変更)
 「急グ」→「Aグ」、「普グ」→「Bグ」、「払戻証」→「不使用証」、「17cm」→「17.5cm」、「7cm」→「8cm」(741001変更)
 
様式裏
(ご案内)
◎ キロ程が片道キロメートル以内の区間のもの乗車券及び東京近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税1割が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算いたします。
の次に(690510変更)

第242条(第1項)

第242条 乗車変更の取扱は、第248条に規定する乗車券類変更の取扱いをする場合を除き、その変更の開始される駅の属する券片に限つて取り扱う。

第295条(第1項)

第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
 大人 6080
 小児 3040
(2) 定期入場券
 1,8002,400

第298条(第1項)

(入場券の様式)
第298条 入場券は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名、有効期限、氏名、年令及び発行年月日をそれぞれ記入したものとする。
(1) 普通入場券
イ 一般用(大人小児用
 
ロ 乗車券類発売機用(大人用・小児用)
 
(2) 定期入場券

第301条(第1項)

第301条 第6条の規定により入場券の使用を制限し、又は停止した場合は、普通入場券を所持する者にあつては、入場料金額の払いもどしを、定期入場券を所持する者にあつては、引き続き5日以上制限し、又は停止したときに限り、1日につき6080円の割で計算した入場料金の払いもどし又は相当日数の有効期間の延長を請求することができる。

別表第1号イ
別表第1号イ 鉄道区間の大人通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ロ
別表第1号ロ 鉄道区間の特定小児通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道区間の大人通学定期旅客運賃
表省略

別表第1号ニ
別表第1号ニ 鉄道区間の大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ホ
別表第1号ホ 免税の鉄道区間の大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 航路区間の大人定期旅客運賃
表省略


78/08/01改訂

第211条(第4号)

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(4) 特定特急券大人小児用
イ 一般用
 様式表
 様式裏
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名、下車駅名又は列車名を記入式とする。
(2) 必要に応じ、「とき号の自由席車又は北越号に」を「自由席車にお乗りください。」の例により乗車する列車名を表示しないことがある。
ロ 新幹線用
 様式表
 「新幹線特急券」→「新幹線特定特急券」
 様式裏
 備考 イの備考第1号は、この急行券の場合に準用する。

第223条(本文)

(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、団体乗車券(第3種に限る。)、指定券(急行・特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は普通乗車券と指定券(第3種を除く。)として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。


78/10/01改訂

第57条の3(挿入)

(特定の特別急行券の発売)
第57条の3 第57条第1項第1号の規定により特別急行券を発売する場合で、旅客が、100キロメートル以内の区間(新幹線以外の線区に限る。)又は別に定める区間を乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券又は自由席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。

第57条の3→第57条の4

(特定の普通急行券の発売)
第57条の34 第57条第1項第2号の規定により普通急行券を発売する場合で、旅客が、100キロメートル以内の区間を次の各号の1に定めるところにより乗車するときは、特定の急行料金によつて普通急行券を発売する。
(1) 100キロメートル以内の区間を乗車するとき
(2) 別に定める区間を乗車するとき。ただし、指定席以外の座席(特別車両の座席を除く。)を使用する場合に限る。

第57条の4→57条の5

(急行券の特殊発売)
第57条の45 急行券を発売する際に、急行列車、急行連絡船又は急行自動車が約2時間以上(急行連絡船にあつては1時間以上。以下この項において同じ。)遅延している場合又は約2時間以上遅延することが確実な場合は、当該列車等が遅延したときであつても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として遅延特約の急行券を発売する。この場合、急行列車にあつては、割引の急行料金によつて遅延特約の急行券を特別な条件を付して、発売することがある。
2 車両の故障等により、固定編成車両(特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて全区間特別急行列車を運転する場合は、旅客が、編成車両の変更に伴う特別急行料金の払いもどしをしないことを条件として、特定の特別急行料金によつて編成変更特約の立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売することがある。

第59条

(特定の特別車両券(A)の発売)
第59条 前条第1項第1号イの規定により特別車両券(A)を発売する場合で、旅客が、100キロメートル以内の区間又は別に定める区間を乗車するときは、特定の特別車両料金によつて特別車両券(A)を発売する。

第125条(第1, 2号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
 別表第1号チに定める料金とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 (イ)の指定席特急料金から200円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 900円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ)指定席特急料金
キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,2001,500  1,6001,900  2,0002,300  2,4002,700  2,8003,100
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 前イの大人特別急行料金から200円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 800円とする。ただし、別に定める列車区間の特定特急料金は700円とする。
(2) 普通急行料金
 キロ地帯  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  500600  700800

第125条の2(挿入)

(大人特別急行料金の特定)
第125条の2 第57条の3の規定により発売する特別急行券の大人特別急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 新幹線
イ 指定席特急料金
 1,600円とする。
ロ 立席特急料金及び自由席特急料金
 イの指定席特急料金から200円を低減した額とする。
(2) 新幹線以外の線区
イ 指定席特急料金
 1,200円とする。
ロ 立席特急料金及び自由席特急料金
 イの指定席特急料金から200円を低減した額とする。

第126条

(大人普通急行料金の特定)
第126条 第57条の34の規定によつて発売する普通急行券の大人普通急行料金は、400円次の各号に定めるとおりとする。
(1) 第57条の4第1号の規定による場合は、500円とする。
(2) 第57条の4第2号の規定による場合は、400円とする。

第126条の2

(乗継急行券に対する急行料金)
第126条の2 第57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、同条第1号同条第1号に規定する○印の急行列車に対する第125条及び3条に規定する大人急行料金について5割引した額とする。

第126条の3(第1, 2項)

第126条の3 第57条の45第1項後段の規定により発売する遅延特約の急行券に対する割引率は、5割とする。
2 第57条の45第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロの(ロ)及び(ハ)並びに第125条の2第2号ロに規定する大人特別急行料金について5割を低減したものとする。

第136条(第1号)

第136条 寝台料金(A寝台料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車寝台料金
イ A寝台料金
1夜につき1個 上段 7,000円
下段 8,000円
個室 10,000円
ロ B寝台料金
(イ)客車(二段式)
 1夜につき1個 4,0004,500
(ロ)客車(三段式)
 1夜につき1個 3,000円
(ハ)電車
 1夜につき1個  上段及び中段  3,5004,000
下段  4,0004,500

第148条(第2号挿入)

(乗車券類の効力の特例)
第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して普通列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の特別車両に乗車する場合。
(2) 自由席特急回数乗車券を使用して普通急行列車の指定席以外の座席車(特別車両を除く。)に乗車する場合
(23) 大人用の乗車券類を小児が使用して乗車船する場合。
(34) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車船する場合。

第157条(第2項)

2 大都市近郊区間相互発着の普通乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。この場合、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。

第172条(第3項本文)

3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内の1個の急行列車(第57条の45第1項後段の規定により発売した遅延特約の急行券にあつては、発売当日の別に指定した急行列車)に、1回に限つて、又券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車することができる。この場合、乗車後に当該急行券の有効期間が経過したときであつても、乗車日が有効期間内のときは、当該急行券は、その券面に表示された区間又はキロ程までは、これを使用することができる。

第187条(第6号)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(6) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券及び常備急行回数乗車券(新幹線用のものを除く。)及び常備急行券(指定急行券を除く。)にあつては、旅客運賃又は急行料金が2駅以上の着駅又は下車駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅又は下車駅として表示することがある。この場合の着駅名(常備往復乗車券の復片にあつては、発駅名)表示は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、「」、「」、「」又は「」の例によつてより、また、下車駅名は「」又は「」の例により表示する。

第188条(第1項第11号)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(11) 第57条の45第1項の規定により発売をする急行券に対するもの
イ 第57条の45第1項本文の規定に該当するもの
ロ 第57条の45第1項後段の規定に該当するもの

第211条(第3, 5号)

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般用
 様式表
 様式裏
備考 必要に応じ、乗車駅名を記入式とする。
ロ 着駅名表示式
(イ)一般用
 様式表
 様式裏
(ロ)新幹線用
 様式表
 様式裏
備考 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。
(ハ)乗車券類発売機用
 様式
備考 第57条の45第1項の規定により発売する場合は、第188条第1項第11号に規定する記号は「遅れ承知(割引)/払いもどしはいたしません/当日限り有効」の例により表示する。
(5) 普通急行券大人小児用
イ 一般用
 様式表
 様式裏
備考 第57条の4第2号の規定により発売するものについては、必要に応じ、有効区間を着駅名表示式で表示し、又は下車駅名を記入式とする。
ロ 乗車券類発売機用
 様式
備考 第57条の4第2号の規定により発売するものについては、必要に応じ、有効区間を着駅名表示式で表示し、又は下車駅名を記入式とする。

第214条

(常備特別車両・船室券の様式)
第214条 常備特別車両・船室券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用
 様式表
 様式裏
ロ 自由席一般用
 様式表
 様式裏
備考
(1) キロメートル表示は、特別車両券(A)のキロメートル区分による。
(2) 必要に応じ、有効区間を着駅名表示式で表示し、又は下車駅名を記入式とする。
ハ 新幹線用
 様式表
 様式裏
備考
(1) 第211条第1号ロの備考は、この特別車両券の場合に準用する。
(2) 必要に応じ、一部区間を特別車両以外の座席車に乗車用のものを印刷する。この場合、「何何間普通車」の例により印刷する。
(2) 普通列車用
イ 一般式
 様式表
 様式裏
 備考 必要に応じ、乗車駅名を記入式とする。
ロ 駅名表示式(大人小児用)
 様式表
 様式裏
 備考 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。
(3) 連絡船用
イ 指定席用
 様式表
 様式裏
ロ 自由席用
 様式表
 「2日間有効」→「1回限り/2日間有効」
 様式裏
(4) 普通列車・連絡船用
 様式表
 「2日間有効」→「1回限り/2日間有効」

第215条

(準常備特別車両・船室券の様式) 第215条 準常備特別車両・船室券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用
 様式表
 様式裏
 備考 キロメートルの表示は、普通急行券のキロメートル区分による。
ロ 自由席一般用
 様式表
 様式裏
 備考 キロメートルの表示は、特別車両券(A)のキロメートル区分による。
ハ 新幹線用
 様式表
 様式裏
 備考 前条第1号ハの備考は、この特別車両券の場合に準用する。
(2) 普通列車用
 様式表
 様式裏
(3) 連絡船用
 様式表
 様式裏
 「2日間有効」→「1回限り/2日間有効」

第275条(第4号挿入)

(不乗区間等に対する旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第275条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(1) 第155条及び第175条の規定により継続乗車船中に、前条又は第278条の規定により旅行を中止した場合の不乗区間
(2) 第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車船した場合の不乗区間
(3) 第148条の規定により特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して特別車両以外の座席車に乗車した場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の特別車両に乗車した場合の当該区間
(4) 第148条の規定により自由席特急回数乗車券を使用して普通急行列車の指定席以外の座席車(特別車両を除く。)に乗車した場合の当該区間
(45) 特別車両又は特別船室以外の座席車、寝台車又は船室に任意に乗車船した場合の特別車両・船室券の不使用区間

第320条(第1項)

第320条 携帯品について一時預りの取扱をする場合は、1個1日1回について、150200円の一時預り料を収受する。但し、預入れの日から6日以後の日については、その2倍とする。

別表第1号チ
別表第1号チ 新幹線指定席特急料金
表省略


78/11/15改訂

第41条の2(第2項挿入)

2 前項の場合、国鉄が特に必要と認めるときは、6券片の急行回数乗車券を発売することがある。

第108条の2(第2項挿入)

2 第41条の2第2項の規定により6券片の急行回数乗車券を発売する場合の急行回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人の急行回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃及び大人急行料金を6倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額とする。
(2) 小児の急行回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃及び小児急行料金を6倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額とする。
23 前項の規定による普通旅客運賃を計算する場合は、第86条の規定にかかわらず、特定都区市内にある駅と当該中心駅から片道100キロメートルをこえる鉄道区間内にある駅との相互間については、同条の規定を準用することがある。

第147条(第3項)

3 第57条第1項ただし書及び同条第3項の規定により発売した指定席特急券(急行・指定席特別車両券(A)を含む。以下この項において同じ。)又は第58条第1項本文ただし書の規定により発売した指定席特別車両券(A)であつて、新幹線別表第3号に掲げる指定席券を交付したものについては、新幹線当該指定席券とともに使用する場合に限つて相当の急行券又は特別車両券指定席特急券とする。

第187条(第4号)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(4) 第86条、第87条及び第108条の2第23項の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示す。
(和 文) (英 文)
イ 第86条及び第108条の2第23項の場合 東京都区内 TOKYO CITY ZONE
横浜市内
川崎・鶴見線内
YOKOHAMA ZONE
(「横浜市内・川崎」と表示することがある。)
神戸市内 KOBE CITY ZONE
(「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。)
広島市内 HIROSHIMA CITY ZONE
(「広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)」と表示することがある。)
北九州市内 KITAKYUSHU CITY ZONE
(「北九州市内(香月駅を除く。)」と表示することがある。)
ロ 第87条の場合 東京山手線内 TOKYO LOOP ZONE

第207条の2(第1, 2号)

(急行回数乗車券の様式)
第207条の2 急行回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人用・小児用
イ 一般用
表紙
 ・1券片ずつ切り離して使えます。
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
第1葉から第11葉(又は第6葉)までの表
乗車券
 ・途中下車できません。
自由席特急券
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
備考 「自由席特急回数券」を「L ひばり号自由席特急回数券」の例により表示することがある。
ロ 新幹線用
表紙
 ・1券片ずつ切り離して使えます。
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
第1葉から第11葉(又は第6葉)までの表
乗車券
 「静岡/焼津」→「静岡」(751120変更)
 ・途中下車できません。
自由席特急券
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
(2) 補充式大人用・小児用
イ 一般用
表紙
 ・1券片ずつ切り離して使えます。
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
第1葉から第11葉(又は第6葉)までの表
乗車券
 ・途中下車できません。
自由席特急券
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
ロ 新幹線用
表紙
 ・1券片ずつ切り離して使えます。
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
第1葉から第11葉(又は第6葉)までの表
乗車券
 ・途中下車できません。
自由席特急券
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。

第211条(第1号)

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
 様式表
 様式裏
 備考 必要に応じ、別表第3号に掲げる指定席券(一般用)を交付し、この様式に記載する内容の一部に代えることがある。
ロ 新幹線用
 様式表
 様式裏
 備考 必要に応じ、別表第3号に掲げる新幹線指定席券を交付し、この様式に記載する内容の一部に代えることがある。

第212条(第1号)

(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
 様式表
 様式裏
 備考 前条第1号イの備考は、この急行券の場合に準用する。
ロ 新幹線用
 様式表
 様式裏
 備考 前条第1号ロの備考は、この急行券の場合に準用する。

第214条(第1号)

(常備特別車両・船室券の様式)
第214条 常備特別車両・船室券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用
 様式表
 様式裏
 備考 第211条第1号イの備考は、この特別車両券の場合に準用する。
ロ 自由席一般用
 様式表
 様式裏
備考
(1) キロメートル表示は、特別車両券(A)のキロメートル区分による。
(2) 必要に応じ、有効区間を着駅名表示式で表示し、又は下車駅名を記入式とする。
ハ 新幹線用
 様式表
 様式裏
備考
(1) 第211条第1号ロの備考は、この特別車両券の場合に準用する。
(2) 必要に応じ、一部区間を特別車両以外の座席車に乗車用のものを印刷する。この場合、「何何間普通車」の例により印刷する。

第223条

(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、団体乗車券(第3種に限る。)、指定券(急行・特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は普通乗車券と指定券(第3種を除く。)として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1) 第1種
様式裏
(ご案内)
(1) 表記の列車、連絡船又は自動車に限り有効です。なお、「新幹線指定券」と表示されているときは、新幹線指定席特急券と同時にご使用ください。
(2) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(3) 種別欄に「A」の記号が表示されているときは、グリーン車の意味です。
(4) 「Aネ」の記号が表示されているときは、A寝台車の意味で、グリーン券は必要がありません。
(5) 「Bネ」、「ゾ」の記号が表示されているときは、「Bネ」はB寝台車、「ゾ」は増結車の意味です。
(6) 「乗車券、特急券」のように表示されているときは、表記の区間、列車等に有効な乗車券と特急券とが1枚で発売されています。
 なお、この場合で、発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されているときは、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
(7) 「立席特急券」と表示されているときは、着席できません。
備考
(1) 表面上部に発売する乗車券類の種類として「乗車券・急行券・指定席券」の例により表示する。
(2) 小児料金よつて発売する場合は、料金欄に「小」と印刷する。
(3) 第126条の2の規定により、乗継ぎの急行料金によつて発売する場合は、受付番号欄に「E」を印刷する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発売する場合は、上部に普通乗車券及び有効期間及び有効期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と他の乗車券類の料金との合算額及び「ワ」を印刷する。
(2) 第2種
様式裏
(ご案内)
(1) 「特急券」、「船急行券」、「グリーン券」、「寝台券」、「バス指定券」又は「シュックハク券」と表示されている場合は、それぞれ指定された列車、バス、船又は宿泊施設に限り有効です。
(2) 新幹線の「指定券」は、新幹線の特急券と同時にご使用ください。また「指定席券(G)」と表示されている場合は、グリーン車用です。特急券・グリーン券と同時にご使用ください。
(3) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(4) 片道の乗車区間が50km以内の場合及び大都市近郊区間内の各駅相互間をご乗車される場合の乗車券は、途中下車できません。
(5) 東京都区内、東京山手線内又は市内制度が適用されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車された場合は、前途は無効となります。
(6) 「立席特急券」では、着席できません。
備考
(1) 乗車券類の種類は、第1行目に、普通乗車券の場合は「乗車券」、指定席特急券の場合は「特急券」の例により表示するほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「(小)」と表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(3) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(4) 記事欄には、誤取消防止符号として、0から6までの数字を印刷する。
(5) 指定券の場合は、第4行目に、指定取消符号として、濁点列を表示する。
(3) 第3種
様式裏
(ご案内)
(1) 「特急券」、「船急行券」、「グリーン券」、「寝台券」又は「指定席券」と表示されている場合は、それぞれ指定された列車又は連絡船に限り有効です。
(2) 乗車券類の種別欄に「(G)」の記号が表示されている場合は、「指定券」と表示されているときは、特急券と同時にご使用くだきい。また、「指定券(G)」と表示されているときはグリーン車用です。特急券・グリーン券と同時にご使用ください。
(3) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(4) 東京都区内、東京山手線内又は市内制度が適用されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車された場合は、前途は無効となります。
(5) 「立席特急券」では、着席できません。
(6) 「団体乗車券」と表示されている場合は、別添の行程表または席番表と同時にご使用ください。
備考
(1) 乗車券類の種類は、太わく内の第1行目の左欄に、普通乗車券の場合は「乗車券※※※」、「乗車券(ユキ)※※※」又は「乗車券(レンゾク)※※※」、団体乗車券の場合は「団体乗車券(B小口普通)」、指定席特急券の場合は「特急券」の例により表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、太わく内の第2行目の左欄にかたかなによつて「トウキョウトクナイ→オオサカシナイ」又は「トウキョウ→シンオオサカ」の例により表示する。
(3) 有効期間は、当該欄に「何月何日カラ何日間」の例により表示する。
(4) 指定席の場合の指定内容は、太わく内の第3行目の左欄に、「何月何日ひかり何号 何時何分発 何号車 何番 何席」の例により表示する。
(5) 団体乗車券の場合は、別表第2号に定める行程表または席番表に必要事項を表示して添付する。
(4) 第4種
様式裏
(ご案内)
(1) 「トツキユウケン」、「フネキュウコウ」、「グリーンケン」、「シンダイケン」又は「シテイセキケン」と表示されている場合は、それぞれ指定された列車又は連絡船に限り有効です。
(2) 新幹線の「シテイセキケン」と表示されているときは、新幹線の特急券又は特急券・グリーン券と同時にご使用ください。
(3) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(4) 片道の乗車区間が50km以内の場合及び大都市近郊区間内の各駅相互間をご乗車される場合の乗車券は、途中下車できません。
(5) 東京都区内、東京山手線内又は市内制度が適用されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車された場合は、前途は無効となります。
(6) 「リツセキトツキユウケン」では、着席できません。
備考
(1) 乗車券類の種類は、第1行目に、指定席特急券の場合は「トツキユウケン」の例により、かたかなによつて表示するほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「−コドモ−」と表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(3) 指定券の指定内容は、第2行目の右方に表示する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発行した場合は、第1行目の左方に「0」を付して、「0トツキユウケン」の例により表示する。
(5) 記事欄には、誤取消防止符号として、0から6までの数字を表示する。

別表第3号
(1) 一般用
 
(2) 新幹線用
 


79/01/01改訂

別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道の大人通学定期旅客運賃
表省略


79/04/01改訂

第86条(第2号)

(2) 横浜市内
 地図
 (700317変更)
 (730409変更)
 (十日市場駅開業)

第226条(第1号)

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
様式表
 「通用」→「有効」(680601変更)
 
 「下級証」→「払戻証」、(以上690510変更)
 事由欄「方変/経変」(701001変更)
 
 (710420変更)
 (720715変更)
 「電環」→「山手線内」(740401変更)
 「急グ」→「Aグ」、「普グ」→「Bグ」、「払戻証」→「不使用証」、「17cm」→「17.5cm」、「7cm」→「8cm」(741001変更)
 (780708変更)
 
様式裏
(ご案内)
◎ キロ程が片道キロメートル以内の区間の乗車券及び東京近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税1割が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算いたします。
の次に(690510変更)


79/05/20改訂

第77条(第1項)

第77条 鉄道の大人片道普通旅客運賃は、発着区間のキロ程を次のキロ程にしたがつて区分し、これに各そのキロ程に対する賃率を乗じた額を合計する。この場合、発着区間のキロ程が100キロメートル以下のときの大人片道普通旅客運賃については、10円未満の端数を10円に切り上げた額とし、100キロメートルをこえるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
600300キロメトール以下のキロ程 1キロメートルにつき 9円35銭10円70銭
300キロメートルをこえ600キロメートル以下のキロ程 1キロメートルにつき 8円55銭
600キロメートルをこえるキロ程 1キロメートルにつき 4円60銭4円70銭

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 1,1001,200
宇野・高松間 280320
仁方・堀江間 720810
宮島口・宮島間 120円

第84条(第1項第1号、第2項)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道及び航路
 大人  100120
 小児  5060
2 前項第1号の規定にかかわらず、発着区間のキロ程が3キロメートル以下のときの鉄道の片道普通旅客運賃の最低額は、大人80100円、小児4050円とする。

第108条

(均一回数旅客運賃)
第108条 均一回数旅客運賃は、次の通りとする。
 東京都区内均一回数旅客運賃  1冊  1,8002,000
 東京山手線内均一回数旅客運賃  同  1,2001,300

第295条(第1項)

第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
 大人 80100
 小児 4050
(2) 定期入場券
 2,4003,000

第301条(第1項)

第301条 第6条の規定により入場券の使用を制限し、又は停止した場合は、普通入場券を所持する者にあつては、入場料金額の払いもどしを、定期入場券を所持する者にあつては、引き続き5日以上制限し、又は停止したときに限り、1日につき80円の割で計算した入場料金普通入場券に相当する料金額の払いもどし又は相当日数の有効期間の延長を請求することができる。

別表第1号イ
別表第1号イ 鉄道の大人通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ロ
別表第1号ロ 鉄道の特定小児通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道の大人通学定期旅客運賃
表省略

別表第1号ニ
別表第1号ニ 鉄道の大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ホ
別表第1号ホ 免税の鉄道の大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 航路の大人定期旅客運賃
表省略


79/06/01改訂

第223条(第2, 3, 4号)

(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、団体乗車券(第3種に限る。)、指定券(急行・特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は普通乗車券と指定券(第3種を除く。)として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1) 第1種
(2) 第2種
様式裏
(ご案内)
(1) 「特急券」、「船急行券」、「グリーン券」、「寝台券」、「バス指定券」又は「シュックハク券」と表示されている場合は、それぞれ指定された列車、バス、船又は宿泊施設に限り有効です。
(2) 「指定券」は、特急券と同時にご使用ください。また「指定席券(G)」と表示されている場合は、グリーン車用です。特急券・グリーン券と同時にご使用ください。
(3) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(4) 片道の乗車区間が50km以内の場合及び大都市近郊区間内の各駅相互間をご乗車される場合の乗車券は、途中下車できません。
(5) 東京都区内、東京山手線内又は市内制度が適用されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車された場合は、前途は無効となります。
(6) 「立席特急券」では、着席できません。
備考
(1) 乗車券類の種類は、第1行目に、普通乗車券の場合は「乗車券」、指定席特急券の場合は「特急券」の例により表示するほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「(小)」と表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(3) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(4) 記事欄には、誤取消防止符号として、0から6までの算用数字を印刷する。
(5) 指定券の場合は、第4行目に、指定取消符号として、濁点列を表示する。
(3) 第3種
備考
(1) 乗車券類の種類は、太わく内の第1行目の左欄に、普通乗車券の場合は「乗車券※※※」、「乗車券(ユキ)※※※」又は「乗車券(レンゾク)※※※」、団体乗車券の場合は「団体乗車券(B小口普通)」、指定席特急券の場合は「特急券」の例により表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、太わく内の第2行目の左欄にかたかなによつて「トウキョウトクナイ→オオサカシナイ」又は「トウキョウ→シンオオサカ」の例により表示する。
(3) 有効期間は、当該欄に「何月何日カラ何日間」の例により表示する。
(4) 指定席の場合の指定内容は、太わく内の第3行目の左欄に、「何月何日ひかり何号 何時何分発 何号車 何番 何席」の例により表示する。
(5) 団体乗車券の場合は、別表第2号に定める行程表または席番表に必要事項を表示して添付する。
(6) 備考欄には、誤取消防止符号として、算用数字を表示する。
(7) 指定券の場合は、記事欄に指定取消符号として、濁点列を表示する。
(4) 第4種
様式裏
(ご案内)
(1) 「トツキユウケン」、「フネキュウコウ」、「グリーンケン」、「シンダイケン」又は「シテイセキケン」と表示されている場合は、それぞれ指定された列車又は連絡船に限り有効です。
(2) 「シテイケン」と表示されているときは、特急券又は特急券・グリーン券と同時にご使用ください。
(3) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(4) 片道の乗車区間が50km以内の場合及び大都市近郊区間内の各駅相互間をご乗車される場合の乗車券は、途中下車できません。
(5) 東京都区内、東京山手線内又は市内制度が適用されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車された場合は、前途は無効となります。
(6) 「リツセキトツキユウケン」では、着席できません。
備考
(1) 乗車券類の種類は、第1行目に、指定席特急券の場合は「トツキユウケン」の例により、かたかなによつて表示するほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「−コドモ−」と表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(3) 指定券の指定内容は、第2行目の右方に表示する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発行した場合は、第1行目の左方に「0」を付して、「0トツキユウケン」の例により表示する。
(5) 記事欄には、誤取消防止符号として、0から6までの算用数字を表示する。

別表第3号
(1) 一般用
 様式
 記事欄 「4」→「40」
(2) 新幹線用
 様式
 記事欄 「1」→「12」


79/07/22改訂

第17条(第16号削除)

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(16) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(1176) 阿波本線  板野駅南(高徳本線板野)
(187) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(198) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎)
(2019) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(210) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線大山)

第125条(第4号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(4) 自動車急行料金 
イ 早坂高原線、安家線、平庭高原線及び沼宮内線  100円
ロ 北四国急行線 70円
 仙台盛岡急行線 30円
 その他線区 50円


80/04/01改訂

第226条(第1号)

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
様式表
 「通用」→「有効」(680601変更)
 
 「下級証」→「払戻証」、(以上690510変更)
 事由欄「方変/経変」(701001変更)
 
 (710420変更)
 (720715変更)
 「電環」→「山手線内」(740401変更)
 「急グ」→「Aグ」、「普グ」→「Bグ」、「払戻証」→「不使用証」、「17cm」→「17.5cm」、「7cm」→「8cm」(741001変更)
 (780708変更)
 (790401変更)
 「原町田」→「町田」
様式裏
(ご案内)
◎ キロ程が片道キロメートル以内の区間の乗車券及び東京近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税1割が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算いたします。
の次に(690510変更)


80/04/20改訂

第8条

キロ程営業キロのは数計算方)
第8条 キロ程営業キロを用いて運賃・料金を計算する場合の1キロメートル未満のは数は、1キロメートルに切り上げる。

第11条(第1項)

第11条 旅客の運送等の契約に関して、旅客等が国鉄に提出する書類は、墨又はインキ又はボールペンをもつて記載し、且つ、特に定めるものについては、これに証印を押すものとする。

第14条

キロ程営業キロ
第14条 旅客運賃・料金の計算その他の運送条件をキロメートルをもつて定める場合は、別に定める場合を除き、鉄道営業キロ・航路営業キロ又は自動車線営業キロによる。
2 前項の営業キロは、旅客の乗車船する発着区間に対する駅間のキロ数による。

第21条(第1項第4号)

第21条 乗車券類は、発売日から通用開始となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(4) 指定券
イ 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前の日の10時から発売する。ただし、次に掲げる指定券については、それぞれに定めるところによつて発売する。
(イ)第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の別に定める後乗列車の指定券にあつては、当該列車等が始発駅を出発する日の8日前の日の10時
(ロ)立席特急券にあつては、別に定める日
(ハ)連絡船の急行券、指定席特別船室券及び寝台券にあつては、当該連絡船が始発駅を出発する日の8日前の日の10時
ロ イの規定によるほか、一部の指定券(立席特急券を除く。)については、当該列車等が始発駅を出発する日の1箇月前の日の14時から発売する。ただし、イの(イ)及び(ハ)に掲げる指定券については、1箇月1日前の日の14時から発売する。

第29条(第1, 2項)

第29条 指定学校の学生又は生徒は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購入する場合は、その在籍する指定学校の代表者から割引証の番号・学校種別又は指定番号(通信教育の学校にあつては「面接授業又は試験期間」)・部科及び学年(又は年次)・身分証明書番号・使用者の氏名及び年齢・有効期間(通信教育の学校にあつては、有効期間)・発行年月日・学校所在地、学校名並びに学校代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された学校学生生徒旅客運賃割引証の交付を受け、それに乗車船区間及び乗車券の種類を提出するものとする。
2 学校学生生徒旅客運賃割引証の様式は、次の通りとする。
様式の変更
同条第2項一般学校用の様式表中割引率の項の次に 「 page="15" 有効期限 昭和 年 月 日まで 」 を加え、同項様式裏第9号中「3箇月間」を「表記の有効期限まで(3箇月間)」に改める。  同条同項通信教育学校用の様式表中面接授業又は試験期間の項を削り、割引率の項の次に 「 page="15" 有効期間 昭和 年 月 日から 昭和 年 月 日まで 」 を加え、同項様式裏中第9号を次のように改める。 (9) この割引証の有効期間は、表記の期間(面接授業又は試験期間の初日の10日前から終了日の5日後まで)です。

第31条(第1, 2項)

第31条 被救護者は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購入する場合は、その保護又は救護を受ける施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車船区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名及び年齢・有効期間・付添人を必要とするときは付添人の氏名及び年齢・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。

様式表
 「3等」→「2等」(600701変更)
 (660305変更)
 
 (690510変更)
 割引率の項の次
様式裏
(この割引証使用上の注意)
(1) 国鉄の指定した施設に保護され、又は救護される者が、片道又は往復の割引乗車券を購入するする場合又は被救護者が付添人と同時に乗車券を購入するする場合に、1回に限つて使用できます。
(2) この割引証は、旅行開始前に限つて使用できます。
(3) この割引証の記入事項(太わく内を除く。)は、発行者においてインキで記入(乗車券の種類は、該当のものを○で囲む。)し、又は押印していないものは、使用できません。
(4) この割引証に記入した事項を訂正したときは、その箇所に発行者の職印がないものは、使用できません。
(5) この割引証は、記名人に限つて使用できます。但し、記名人であつても使用資格を失つた後は、使用できません。
(6) この割引証によつて購入した割引普通乗車券は、この割引証の記名人以外の者は、使用できません。
(7) この割引証によつて購入した割引普通乗車券は、所定の旅行証明書を携帯しないときは、使用できません。又、旅行証明書は、係員の請求があるときは、呈示してください。
(8) この割引証の有効期間は、発行の日から表記の有効期限まで(1箇月間です。

第32条

(往復割引普通乗車券の発売)
第32条 旅客が、鉄道・航路の片道1,000600キロメートルをこえる区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。

第35条(第2項) 第35条第2項様式表中利用者の居住地の項を「利用者の居住地 電話(  )」に改める。

第36条(第2項) 第36条第2項様式表中通学者の居住地の項を「通学者の居住地 電話(  )」に改め、通学定期乗車券の使用開始日の項の次に「通学証明書の有効期限 昭和年 月 日まで」を加える。 同条同項同様式表第1項中「1箇月間」を「上記の期限まで(1箇月間)」に改める。

第37条

(制限距離をこえる定期乗車券の発売)
第37条 国鉄が特に必要と認める場合は、前3条の規定にかかわらず、鉄道区間のキロ程が100キロメートルをこえる超える鉄道区間に対しても定期乗車券を発売することがある。

第68条

(鉄道の旅客運賃計算上のキロ程営業キロ等の計算方)
第68条 キロ程営業キロを使用して旅客運賃・料金を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次の各号によりキロ程営業キロを通算して計算する。
(1) 鉄道区間のキロ程営業キロは、鉄道が同一方向に連続する限り、これを通算する。
(2) 航路又は自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて乗車券を発売するときは、前後の鉄道区間のキロ程営業キロを通算する。
(3) 国鉄と通過連絡運輸を行う地方鉄道・軌道・航路又は自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて連絡乗車券を発売するときは、前後の国鉄の鉄道区間のキロ程営業キロを通算する。
2 前項の規定は、キロ程営業キロを使用して料金を計算する場合に準用する。
3 前各項の規定により、鉄道の旅客運賃・料金を計算する場合、鉄道・航路又は自動車線を通じた計算経路が環状線1周となるとき又は一部若しくは全部が復乗となるときは、環状線1周となる駅又は折返しとなる駅の前後の区間の鉄道のキロ程営業キロを打ち切つて計算する。

第69条(見出し、第1項本文、第3項)

(特定区間における旅客運賃・料金計算のキロ程営業キロ
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路のキロ程営業キロによつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
3 新岩国以遠(広島方面)の各駅と徳山以遠(周防富田又は櫛ヶ浜方面)の各駅との相互間(新幹線経由のものに限る。)における新岩国・徳山間の普通旅客運賃・料金は、第67条の規定にかかわらず、岩徳線岩国・櫛ヶ浜間及び山陽本線櫛ヶ浜・徳山間の経路のキロ程キロ程営業キロによって計算する。

第70条(第1項)

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の旅客運賃・料金は、太線区間内の最も短いキロ程営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
 

第71条(第1項)

キロ程営業キロを定めていない区間の旅客運賃・料金の計算方)
第71条 キロ程営業キロを定めていない区間について旅客運賃・料金を計算する場合は、次の各号による。
(1) 駅と駅との中間に旅客の乗降を認めるときは、その乗降場の外方にある駅発又は着のキロ程営業キロによる。
(2) 車船内において乗車券類の発売その他の取扱をする場合でその取扱区間の起点又は終点が当該列車等の停車駅と停車駅との中間にあるときは、その外方にある停車駅を起点又は終点としたキロ程営業キロによる。
2 前項の規定は、別に定める自動車線の乗降場において乗降する旅客に対する旅客運賃の計算に準用する。但し、国鉄において指定した乗降場については、その乗降場の内方(特に定める場合は、その一方については、外方とすることがある。)にある駅発又は着のキロ程営業キロによる。

第77条(第1, 2項)

第77条 鉄道の大人片道普通旅客運賃は、発着区間のキロ程営業キロを次のキロ程営業キロにしたがつて区分し、これに各そのキロ程営業キロに対する賃率を乗じた額を合計する。この場合、発着区間のキロ程営業キロが100キロメートル以下のときの大人片道普通旅客運賃については、10円未満の端数を10円に切り上げた額とし、100キロメートルをこえるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
300キロメトール以下のキロ程営業キロ 1キロメートルにつき 10円70銭11円35銭
300キロメートルをこえ600キロメートル以下のキロ程営業キロ 1キロメートルにつき 8円55銭9円05銭
600キロメートルをこえるキロ程営業キロ 1キロメートルにつき 4円70銭4円95銭
2 前項の規定によるほか、鉄道の発着区間のキロ程営業キロが51キロメートル以上の場合の鉄道2等大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるキロ程営業キロのものを適用する。
(1) 11キロメートルから50キロメートルまで
 11キロメートルから5キロメートルごとに区分し、11キロメートルから10キロメートルまでは13キロメートルとし、16キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに5キロメートルを加えたキロ程営業キロとする。
(2) 51キロメートルから100キロメートルまで
 51キロメートルから10キロメートルごとに区分し、51キロメートルから60キロメートルまでは55キロメートルとし、61キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに10キロメートルを加えたキロ程営業キロとする。
(3) 101キロメートルから600キロメートルまで
 101キロメートルから20キロメートルごとに区分し、101キロメートルから120キロメートルまでは110キロメートルとし、111キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに20キロメートルを加えたキロ程営業キロとする。
(4) 601キロメートル以上
 601キロメートルから40キロメートルごとに区分し、601キロメートルから640キロメートルまでは620キロメートルとし、641キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに40キロメートルを加えたキロ程営業キロとする。

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 1,2001,300
宇野・高松間 320340
仁方・堀江間 810860
宮島口・宮島間 120円

第84条(第2項)

2 前項第1号の規定にかかわらず、発着区間のキロ程営業キロが3キロメートル以下のときの鉄道の片道普通旅客運賃の最低額は、大人100円、小児50円とする。

第86条(本文)

第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内(香月駅を除く。)、福岡市内、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道200キロメートルをこえる鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点としたキロ程営業キロによつて計算する。

第87条

(東京山手線内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第87条 前条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)にある駅と、中心駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程営業キロが片道50100キロメートルをこえ200キロメートル以下の区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、中心駅を起点又は終点としたキロ程営業キロによつて計算する。

第88条

(新大阪駅又は大阪駅発又は着となる鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第88条 新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(英賀保、(播)亀山、京口又は播磨高岡方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点としたキロ程営業キロによつて計算する。

第94条

(往復割引)
第94条 第32条の規定により往復乗車をする旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより復路の鉄道及び航路の区間について、普通旅客運賃の2割を割引する。
(1) 鉄道及び航路の区間が、片道601キロメートルから1,000キロメートルまでのときは、1割を割引する。
(2) 鉄道及び航路の区間が、片道1,001キロメートル以上のときは、2割を割引する。

第97条

(制限矩離をこえる場合の大人定期旅客運賃)
第97条 鉄道区間100キロメートルをこえる鉄道の大人定期旅客運賃は、100キロメートル分の定期旅客運賃と100キロメートルをこえるキロ程営業キロに対する定期旅客運賃とを合計した額とする。

第108条

(均一回数旅客運賃)
第108条 均一回数旅客運賃は、次の通りとする。
 東京都区内均一回数旅客運賃  1冊  2,0002,200
 東京山手線内均一回数旅客運賃  同  1,3001,400

第108条の2(第4項挿入)

4 第1項及び第2項の規定による普通旅客運賃を計算する場合は、第87条の規定にかかわらず、東京山手線内にある駅と当該中心駅から片道50キロメートルを超え100キロメートルまでの鉄道区間内にある駅との相互間については、同条の規定を準用することがある。

第117条

(団体旅客運賃を計算する場合のキロ程営業キロの通算)
第117条 団体旅客運賃を計算する場合のキロ程営業キロの通算は、第68条の規定による外、次の通りとする。
(1) 旅客が、第51条の規定により不乗区間の旅客運賃を支払うときは前後の区間及びその不乗区間のキロ程営業キロを通算する。
(2) 途中において、貸切区間が介在する場合は、その前後の区間のキロ程営業キロを通算する。
2 普通乗車券について途中下車を禁止している区間内において途中下車をする団体旅客に対しては、当該下車駅をもつて前後のキロ程営業キロを打ち切つて団体旅客運賃を計算する。

第124条(見出し、第2項)

(貸切旅客運賃を計算する場合のキロ程営業キロの通算)
2 前項の場合、旅客車が異つている場合であつても、車種及び旅客運賃収受定員が同一のときは、これらのキロ程営業キロを通算する。

第125条(第1, 2号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
 別表第1号チに定める料金とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 (イ)の指定席特急料金から200円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 900円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ)指定席特急料金
営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,5001,600  1,9002,000  2,3002,400  2,7002,800  3,1003,200
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 前イの大人特別急行料金から200円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 800円とする。ただし、別に定める区間の特定特急料金は700円又は900円とする。
(2) 普通急行料金
営業キロ地帯 2 00キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  600700  800900

第130条(第1項第1号)

第130条 特別車両・船室料金(特別車両料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  2,000円  3,000円  4,000円  5,000円  6,000円
ロ 特別車両料金(B)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  101キロメートル以上
 料金  700円  1,500円

第131条(第1号)

第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,810円  2,720円  3,630円  4,540円  5,450円
(2) 特別車両料金(B)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  101キロメートル以上
 料金  630円  1,360円

第141条(第2項) 

2 食堂車の貸切料金算出のキロ程営業キロは、普通旅客運賃の計算に使用する場合のキロ程営業キロによる。

第142条(第1項) 

第142条 専用線(特定旅客の専用する側線をいう。以下同じ。)に旅客車専用扱の団体旅客の旅客車又は貸切車を連結した列車を運転する場合は、当該専用線のキロ程営業キロ(往復の場合は、打ち切つて各別とする。)に対する貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金として収受する。この場合、専用線のキロ程営業キロが50キロ未満であつても貸切旅客運賃の最低額を適用しないで、実際のキロ程営業キロによる貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金とする。

第145条(第1項)

第145条 旅客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する旅客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全キロ程営業キロについて、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間のキロ程営業キロは、打ち切つて各別に計算する。
(1) 機関車 1両1キロメートルにつき  530円
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 200円

第146条

(暖房用機関車の回送料)
第146条 第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全キロ程営業キロについて、1両1キロメートルにつき530円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間のキロ程営業キロは、打ち切つて計算する。

第154条(第1項第1号、第2, 3項)

第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ)鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間にまたがる乗車券の有効期間は、キロ程営業キロ50100キロメートルまでのときは1日、50100キロメートルをこえ200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルをこえるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する有効期間に1日を加えたものとする。ただし、第156条第2号に規定する大都市近郊区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。
(ロ)自動車線内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。ただし、名神高速線内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、2日とする。
(ハ)鉄道又は航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の有効期間は、(イ)の有効期間に1日を加えたものとする。但し、全区間のキロ程営業キロ50100キロメートルまでのときは、1日とする。
ロ 往復乗車券
 片道乗車券の有効期間の2倍とする。但し、往復割引普通乗車券でその有効期間が1箇月未満となるものについては、1箇月とする。
ハ 連続乗車券
 各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。
2 第69条から第71条まで及び第86条から第88条までの規定によつて、旅客運賃の計算をする普通乗車券の期間は、その旅客運賃を計算する場合のキロ程営業キロによつて計算する。
3 旅客運賃が同額のため、2駅以上を共通の着駅とした普通乗車券の有効期間は、第1項第1号の規定にかかわらず、その最遠駅着のキロ程営業キロによつて計算する。

第156条(第1, 4号)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間のキロ程営業キロが片道50100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券又は自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合及び全区間のキロ程が片道50キロメートルをこえる別に定める自動車線内の各駅相互発着の普通乗車券(第192条第6号に規定するものを除く。)を使用する場合で、国鉄が指定した駅に下車するときを除く。
(4) 鉄道又は航路と自動車線とにまたがる普通乗車券で、全区間のキロ程営業キロが片道50100キロメートルをこえるものを使用する場合は、自動車線区間内の駅。但し、国鉄が指定した駅を除く。

第157条(第1項第11, 37, 40号、第2項)

(11) 東京以遠(神田又は新日本橋方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(東京・横浜間、東京・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(37) 遠賀川水巻以遠(海老津又は古月遠賀川方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(40) 山本以遠(相知又は肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
2 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び回数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。この場合、普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。

第161条(第1項)

第161条 旅客は、別に定める場合を除き、定期乗車券を使用して、次の各号の列車等又は車船室に乗車船することはできない。
(1) 急行列車、急行連絡船又は急行自動車
(2) 運輸上の必要により国鉄が特に指定する列車等
(3) 寝台券又は座席指定券を必要とする車船室

第172条(第1, 3, 4項)

第172条 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車、急行連絡船又は急行自動車に限つて、券面に区間又はキロ程営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又はキロ程営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車船することができる。
3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内の1個の急行列車(第57条の5第1項後段の規定により発売した遅延特約の急行券にあつては、発売当日の別に指定した急行列車)に、1回に限つて、使用することができる。また、券面に区間又はキロ程営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又はキロ程営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、乗車後に当該急行券の有効期間が経過したときであつても、乗車日が有効期間内のときは、当該急行券は、その券面に表示された区間又はキロ程営業キロ地帯内の最遠の停車駅までは、これを使用乗車することができる。
4 次の各号に掲げる乗車券類を急行券のみに使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車月日から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、また、券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程営業キロ地帯が表示されているときは、当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、前項後段の規定を適用する。
(1) 第214条第1号、第215条第1号及び第216条第1号に規定する急行・特別車両券(A)(特別急行・特別車両券(A)を除く。)
(2) 第217条第1号及び第218条第1号に規定する急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)
(3) 第219条及び第220条に規定する急行・座席指定券
(4) 第222条の2及び第223条に規定する急行・特別車両券(A)(特別急行・特別車両券(A)を除く。)、急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)又は急行・座席指定券

第175条(第2項)

2 自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内(100キロメートルまでの特別車両券(B)にあつては、第214条第4号に規定する普通列車・連絡船用のものを除き、発売日と同一の日)の1個の特別車両又は特別船室に、1回に限り、券面に表示された区間又はキロ程まで乗車船することができる。この場合、乗車船後に当該自由席特別車両・船室券の有効期間が経過したときであつても、乗車船日が有効期間内のときは、当該自由席特別車両・船室券は、その券面に表示された区間又はキロ程営業キロ地帯内の最遠の停車駅までは、これを使用することかできる。

第184条(第4項第3号)

(3) 往復割引用の乗車券
記号の変更

第187条(第1, 2号)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(1) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算方に従つて表示する。但し、第71条第2項但書の規定により内方駅を発又は着のキロ程営業キロにより旅客運賃を計算する乗降場揖については、その乗降場名を、又、団体乗車券及び貸切乗券の乗車船区間については、乗車船する列車等の発駅名及び駅名を表示する。
(2) 大都市近郊区間内各駅相互発着及び発着区間のキロ程営業キロが片道100キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて、また、着駅名を金額をもつて表示することがある。

第188条(第1項第1, 2号)

(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
ハ 第94条の規定による往復割引
記号の変更
(2) 大人用又は大人小児用の乗車券を小児用に代用するもの
イ 大人用の乗車券を小児用に代用するもの及び大人小児用の営業回数乗車券を小児に発売するもの
ロ 乗車券類発売機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの

第190条(第1号)

(準常備片道乗車券の様式)
第190条 準常備片道乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 着駅準常備式 大人小児用
(2) 発駅準常備式 大人小児用
様式表
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「2等」(690510変更)
 「仙台」→「岩沼」

第199条(第1, 2号)

(常備定期乗車券の様式)
第199条 常備定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通勤・通学定期乗車券大人用・小児用
様式表
 「川崎経由」→「南武線経由」
様式裏
(1) 送迎の際は、別に入場券をお求めください。
(2) 身分証明書は、必ず携帯し、身分証明書及び定期乗車券は係員から請求があるときは、いつでもお見せください。
(3) 急行料金等特別の料金を必要とする列車若しくは車室又は特に指定した列車等に乗車されるときには、別に乗車券をお求めください。
(4) 次のような場合には、乗車券を無効として回収し、全区間の運賃・増運賃をいただきます。
イ 使用資格・氏名・年齢・乗車船区間その他の事実を偽つて購入して使用されたとき。
ロ 券面の表示事項をぬり消し又は改変して使用されたとき。
ハ 記名人以外の方が使用されたとき。
ニ 区間の連続していない他の乗車券をあわせ使用し、その各券片に表示された区間と区間との間を無札で乗車船されたとき。
ホ 有効期間以外の期間に使用されたとき。
ヘ 有効区間以外の区間を乗車船されたとき。
ト その他不正乗車船の手段として使用されたとき。
(5) 列車等の運行休止により引き続き5日間以上定期乗車券が使用できなかつた場合は、有効期間の延長等の取扱いをいたします。
(6) 有効期間が切れたり、不要になったりしたときは、直ちにお返しください。
備考 通勤定期乗車券にあつては、裏面の注意事項の第2号を次のように改めたものとする。
(2) 定期乗車券は、係員から請求があるときは、いつでもお見せください。
(2) 特別車両定期乗車券大人用・小児用
様式表
 「税共」→「税1割共」
様式裏
(1) 普通列車のグリーン車にお乗りになることができます。
(2) 特別急行列車若しくは普通急行列車のグリーン車又は特に指定した列車等に乗車されるときには、別に乗車券をお求めください。
(3) 定期乗車券は係員から請求があるときは、いつでもお見せください。
(4) 送迎の際は、別に入場券をお求めください。
(5) 次のような場合には、乗車券を無効として回収し、全区間の運賃・料金及び増運賃・増料金をいただきます。
イ 氏名・年齢・乗車船区間その他の事実を偽つて購入して使用されたとき。
ロ 券面の表示事項をぬり消し又は改変して使用されたとき。
ハ 記名人以外の方が使用されたとき。
ニ 区間の連続していない他の乗車券をあわせ使用し、その各券片に表示された区間と区間との間を無札で乗車船されたとき。
ホ 有効期間以外の期間に使用されたとき。
ヘ 有効区間以外の区間を乗車船されたとき。
ト その他不正乗車船の手段として使用されたとき。
(6) 列車等の運行休止により引き続き5日間以上定期乗車券が使用できなかつた場合は、有効期間の延長等の取扱いをいたします。
(7) 有効期間が切れたり、不要になったりしたときは、直ちにお返しください。
第199条第1号様式表中「川崎経由」を「南武線経由」に、同号中様式裏及び備考を次のように改める。  (内容省略)  同条第2号様式裏を次のように改める。  (内容省略)

第203条

(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用

第204条

(補充普通回数数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用

第207条

(均一回数乗車券の様式)
第207条 均一回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 東京都区内均一回数乗車券
(2) 東京山手線内均一回数乗車券

第207条の2

(急行回数乗車券の様式)
第207条の2 急行回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人用・小児用
イ 一般用
表紙
 ・1券片ずつ切り離して使えます。
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
第1葉から第11葉(又は第6葉)までの表
乗車券
 ・途中下車できません途中駅で下車したときは、前途は無効です
自由席特急券
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
備考 「自由席特急回数券」を「L ひばり号自由席特急回数券」の例により表示することがある。
ロ 新幹線用
表紙
 ・1券片ずつ切り離して使えます。
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
第1葉から第11葉(又は第6葉)までの表
乗車券
 ・途中下車できません。
 「静岡/焼津」→「静岡」(751120変更)
自由席特急券
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
(2) 補充式大人用・小児用
イ 一般用
表紙
 ・1券片ずつ切り離して使えます。
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
第1葉から第11葉(又は第6葉)までの表
乗車券
 ・途中下車できません途中駅で下車したときは、前途は無効です
自由席特急券
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
ロ 新幹線用
表紙
 ・1券片ずつ切り離して使えます。
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
第1葉から第11葉(又は第6葉)までの表
乗車券
 ・途中下車できません。
自由席特急券
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。

第207条の3

(自動車線特殊回数乗車券の様式)
第207条の3 自動車線特殊回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
 様式
 「100円」→「何円」、「10円券」→「何円券」(661226変更)
 「|発行|→||」(701001変更)
 (741001変更)
 乗車区間の旅客運賃額に相当する券片数まで使用できます。
 途中下車されると駅で下車したときは、前途無効になりますです

第213条(第1号)

(車内急行券の様式)
第213条 車内急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 指定席特急券大人小児用
 様式
備考 必要に応じ、列車名、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。
ロ 自由席特急券大人小児用
 様式
 「はと号自由席特急券」→「自由席特急券」
備考 (1) 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名をイの様式とする。
(2) 必要に応じ、特定特急券と共用のものとする。この場合、「自由席特急券」を 「自由席特急券/特定特急券」とする。
(23) 必要に応じ、ハの普通急行券と共用のものとする。この場合、「自由席特急券」を「自由席特急券/急行券」とする。)
ハ 普通急行券大人小児用
 様式
備考 乗車前に発売するものにあつては、「この列車1回限り有効です。」を「発売日2日以内のご乗車される普通急行列車1回限り有効です。」の例により印刷する。
(2) 駅名固定式大人小児用

第216条(第1, 2号)
様式の変更

第223条(第2, 4号)

(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、団体乗車券(第3種に限る。)、指定券(急行・特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は普通乗車券と指定券(第3種を除く。)として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1) 第1種
(2) 第2種
様式裏
(ご案内)
(1) 「特急券」、「船急行券」、「グリーン券」、「寝台券」、「バス指定券」又は「シュックハク券」と表示されている場合は、それぞれ指定された列車、バス、船又は宿泊施設に限り有効です。
(2) 「指定券」は、特急券と同時にご使用ください。また「指定席券(G)」と表示されている場合は、グリーン車用です。特急券・グリーン券と同時にご使用ください。
(3) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(4) 片道の乗車区間が50100km以内の場合及び大都市近郊区間内の各駅相互間をご乗車される場合の乗車券は、途中下車できません途中駅で下車したときは、前途は無効です
(5) 東京都区内、東京山手線内又は市内制度が適用されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車された場合は、前途は無効となります。
(6) 「立席特急券」では、着席できません。
備考
(1) 乗車券類の種類は、第1行目に、普通乗車券の場合は「乗車券」、指定席特急券の場合は「特急券」の例により表示するほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「(小)」と表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(3) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(4) 記事欄には、誤取消防止符号として、算用数字を印刷する。
(5) 指定券の場合は、第4行目に、指定取消符号として、濁点列を表示する。
(3) 第3種
(4) 第4種
様式裏
(ご案内)
(1) 「トツキユウケン」、「フネキュウコウ」、「グリーンケン」、「シンダイケン」又は「シテイセキケン」と表示されている場合は、それぞれ指定された列車又は連絡船に限り有効です。
(2) 「シテイケン」と表示されているときは、特急券又は特急券・グリーン券と同時にご使用ください。
(3) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(4) 片道の乗車区間が50100km以内の場合及び大都市近郊区間内の各駅相互間をご乗車される場合の乗車券は、途中下車できません途中駅で下車したときは、前途は無効です
(5) 東京都区内、東京山手線内又は市内制度が適用されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車された場合は、前途は無効となります。
(6) 「リツセキトツキユウケン」では、着席できません。
備考
(1) 乗車券類の種類は、第1行目に、指定席特急券の場合は「トツキユウケン」の例により、かたかなによつて表示するほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「−コドモ−」と表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(3) 指定券の指定内容は、第2行目の右方に表示する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発行した場合は、第1行目の左方に「0」を付して、「0トツキユウケン」の例により表示する。
(5) 記事欄には、誤取消防止符号として、算用数字を表示する。

第225条

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(691115変更)
 (700310変更)
 
 
様式裏
(ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅、広島市内と表示されている場合は中島・小河内間各駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。
(3) キロ程が片道50100キロメートル以内の区間の乗車券並びに東京、大阪及び福岡近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中駅で下車されるとしたときは、前途無効となりますです
(4) 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。
(2) 車内補充券
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(700310変更)
 「昭和__年__月__日」→「__月__日」
 事由欄 (680601変更)
 事由欄 「乗越」→「区変」(701001変更)
 「急グ」→「Aグ」、「普グ」→「Bグ」(741001変更)
 
様式裏
(ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
(3) キロ程が片道50100キロメートル以内の区間の乗車券並びに東京、大阪及び福岡近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中駅で下車されるとしたときは、前途無効となりますです
(4) 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算します。
備考 必要に応じ、指定欄を印刷する。

第226条

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
様式表
 「通用」→「有効」(680601変更)
 
 「下級証」→「払戻証」、(以上690510変更)
 事由欄「方変/経変」(701001変更)
 
 (710420変更)
 (720715変更)
 「電環」→「山手線内」(740401変更)
 「急グ」→「Aグ」、「普グ」→「Bグ」、「払戻証」→「不使用証」、「17cm」→「17.5cm」、「7cm」→「8cm」(741001変更)
 (780708変更)
 (790401変更)
 「原町田」→「町田」(800401変更)
様式裏
(ご案内)
◎ キロ程が片道50100キロメートル以内の区間の乗車券及び東京近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中駅で下車されるとしたときは、前途は無効となりますです
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税1割が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算いたします。
の次に(690510変更)
(2) 駅名式大人小児用
様式表
 事由欄「方・経変
 「急グ」→「Aグ」、「払戻証」→「不使用証」(741001変更)
様式裏
(ご案内)
◎ キロ程が片道50100キロメートル以内の区間の乗車券及び東京近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中駅で下車されるとしたときは、前途は無効となりますです
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、名古屋市内、京都市内、大阪市内又は神戸市内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅は含まれません。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税1割が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算いたします。
の次に(690510変更)

第227条(第1号)

(乗車変更専用特別補充券の様式)
第227条 乗車変更専用特別補充券の様式は次の通りとする。
(1) 区間変更用
イ 乗車券一般用
(イ)一般式大人小児用
 様式
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「手数料共」(690510変更)
 「乗越/方向変更/経路変更」(701001変更)
(ロ)硬券式大人小児用
 様式
 「東京電環」→「東京山手線内」
(ハ)軟券式大人用・小児用
 様式
(ニ)軟券入鋏式大人小児用
様式
 「通用期間」→「有効期間」(680601変更)
 「2等」、「(手数料共)」(690510変更)
 「各駅以外に途中下車すると前途無効です。」→「各駅以外で下車すると前途は無効です。」
ロ 急行券列車用
 大人小児用
様式
 「1等」、「料金は税及び手数料共」、「・1等」(690510変更)

第228条(第1項)

(乗車券類の改札)
第228条 乗車船の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引渡しについて同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
(注) 第57条第1項ただし書の規定により発売した新幹線の特別急行券及び第58条第1項ただし書の規定により発売した新幹線の指定席特別車両券(A)については、駅内に改札の箇所が設置されている場合は、当該改札の箇所が出場の箇所である。

第242条(第1項)

第242条 乗車変更の取扱いは、第248条に規定する乗車券類変更の取扱いをする場合を除き、その変更の開始される駅の属する券片に限つて取り扱う。ただし、第 248条に規定する乗車券類変更については、変更開始駅は、制限しない。

第244条

(指定券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第244条 指定券等を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同一の列車等(列車を変更する場合は、変更しようとする列車等)の変更しようとする座席又は寝台に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 第57条の2の規定によつて発売した急行券を所持する旅客が乗車変更をする場合は、乗継条件を具備しているときに限りその取扱いをする。
32 第57条の2及び第64条の規定によつて証明をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、関連発売をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更又は払いもどし等の取扱いを同時に請求しなければならない。
43 乗車列車等を指定した団体乗車券を所持する旅客は、別に定める場合を除き、乗車列車等が変更となる乗車変更の取扱いを請求することができない。

第248条(第1項第2号)

第248条 普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)をすることができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
(1) 指定急行券以外の急行券相互間の変更
(2) 自由席特別車両・船室券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(3) 指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(4) 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両・船室券から指定券への変更

第249条(第1, 2項)

第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する当該乗車券類に表示された着駅、キ口程又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)することができる。
(1)着駅又はキロ程営業キロを、当該着駅をこえた駅又は当該キロ程営業キロをこえたキロ程営業キロへの変更
(2)着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
(3)経路を、当該経路と異なる経路への変更
2 区間変更の取扱をする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車船区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)前項第1号及び第2号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、前項第2号に規定する取扱いをするときで、原乗車券の不乗車船区間のキロ程が50キロメートルをこえるときは、第274条の規定により普通旅客運賃の払いもどしの取扱いをする。
(ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき
(ロ)片道乗車の区間のキロ程50100キロメートル以内の普通乗車券で、区間変更の取扱いをするとき
(ハ)東名高速線、名神高速線又は中国高速線内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両・船室券
 原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車船区間のキロ程営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第251条(第1, 2項)

第251条 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について、次の各号に定める種類の変更(この変更に伴う営業キロ地帯又は区間の変更を含む。)(この変更を「種類変更」という。)をすることができる。ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限つて取り扱う。
(1) 自由席特急券、特定特急券又は普通急行券の相互間の変更
(2) 自由席特別車両券(A)又は特別車両券(B)の相互間の変更
2 種類変更の取扱をする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区同のキロ程営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。

第252条(第2項)

2 指定席変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間のキロ程営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第253条(第2項)

2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃及び料金を収受する。この場合、旅客運賃については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、第249条第2項第1号イ及び同項第2号の規定を準用する。
(2) 指定券変更の取扱いをする場合の料金の計算方は、第252条第2項の規定を準用する。
(3) 乗車列車等の変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、次による。
イ 旅客運賃
 乗車船区間に変更のない場合は、収受しない。
ロ 急行料金、特別車両・船室料金、寝台料金及び座席指定料金
 原列車等に対するすでに収受した料金と変更する列車等に対する実際の乗車船区間のキロ程営業キロ又は同区間について計算した料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第265条(第1項第1号)

第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、免税の特別車両料金の2倍に相当する額の増料金を含む。)とをあわせ収受する。ただし、旅客運賃の計算区間が自動車線のみの場合の増運賃の額は、普通旅客運賃と同額とする。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合はその定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれその無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、又、特殊均一普通定期乗車券にあつては、運賃計算キロ程当該定期旅客運賃の算出に使用した営業キロの区間(35キロメートル分とする。))を、1日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)

第268条(第2, 3項)

2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求(指定券にあつては、同一列車の場合に限る。)することができる。ただし、定期乗車券、回数乗車券、指定券又は自動車線相互発着(東名高速線、名神高速線又は中国高速線を除く。)の普通乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券、回数乗車券、指定券及び自動車線相互発着(東名高速線、名神高速線及び中国高速線を除く。)の普通乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。

第269条

(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)
第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃、料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料100円(指定券にあつては、200円)を支払い、その旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第274条(第1項)

第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、且つ、その乗車船しない区間が、50100キロメートルをこえるとき(乗車変更の取扱をしたため50100キロメートルをこえる場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき100円を支払うものとする。

第288条(第1項)

第288条 旅客は、第282条第1項の規定により定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしをする場合は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつたときに限り、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券
 使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程営業キロを通算する。)の原定期乗車券と同一の種類及び有効期間による定期旅客運賃を次の日数(第37条の2第2項の規定によりは数となる日数を附加して発売したものにあつては、当該日数を加えた日数)で除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げた日割額に、休止日数を乗じ、は数整理した額
イ 有効期間が1箇月のものにあつては、30日
ロ 有効期間が3箇月のものにあつては、90日
ハ 有効期間が6箇月のものにあつては、180日
(2) 回数乗車券
 回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除しては数整理した額

別表第1号イ
別表第1号イ 鉄道の大人通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ロ
別表第1号ロ 鉄道の特定小児通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道の大人通学定期旅客運賃
表省略

別表第1号ニ
別表第1号ニ 鉄道の大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ホ
別表第1号ホ 免税の鉄道の大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 航路の大人定期旅客運賃
表省略


80/06/01改訂

第4条(第2項)

2 旅客等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める運賃・料金を当該各号に定める証券等によつて支払う(乗車券類その他の証票との引換えを含む。)ことができる。
(1) 旅客運賃・料金については、第302条に規定する旅行券
(2) 定期旅客運賃・団体旅客運賃・貸切旅客運賃並びに団体旅客及び貸切旅客に対する国鉄が別に定める旅客運賃・料金については、国鉄において特に認めた小切手・郵便振替払出証書定額小為替証書・普通為替証書又は定額小為替証書郵便振替払出証書


80/07/01改訂

第227条(第1号)

(乗車変更専用特別補充券の様式)
第227条 乗車変更専用特別補充券の様式は次の通りとする。
(1) 区間変更用
イ 乗車券一般用
(イ)一般式大人小児用
 様式
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「手数料共」(690510変更)
 「乗越/方向変更/経路変更」(701001変更)
(ロ)硬券式大人小児用
 様式
 「東京電環」→「東京山手線内」
(ハ)軟券式大人用・小児用
 様式
(ニ)軟券入鋏式大人小児用
様式
 「通用期間」→「有効期間」(680601変更)
 「2等」、「(手数料共)」(690510変更)
 「各駅以外に途中下車すると前途無効です。」→「各駅以外で下車すると前途は無効です。」(800420変更)
 「(休屋経由)」→「(十和田湖経由)」、「萱野茶屋・休屋間各駅」→「萱野茶屋・十和田湖間各駅」
ロ 急行券列車用
 大人小児用
様式
 「1等」、「料金は税及び手数料共」、「・1等」(690510変更)


80/10/01改訂

第21条(第1項第4号)

第21条 乗車券類は、発売日から通用開始となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(4) 指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日1箇月前の日の10時から発売する。ただし、次に掲げる指定券については、それぞれに定めるところによつて発売する。
()第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の別に定める後乗列車の指定券にあつては、当該列車等が始発駅を出発する日の8日1箇月1日前の日の10時
()立席特急券にあつては、別に定める日
()連絡船の急行券、指定席特別船室券及び寝台券にあつては、当該連絡船が始発駅を出発する日の8日1箇月1日前の日の10時
ロ イの規定によるほか、一部の指定券(立席特急券を除く。)については、当該列車等が始発駅を出発する日の1箇月前の日の14時から発売する。ただし、イの(イ)及び(ハ)に掲げる指定券については、1箇月1日前の日の14時から発売する。

第70条(第1項)

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の旅客運賃・料金は、太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
 地図(東京)
 (710420変更)
 (720715変更)
 

第86条(第2号)

(2) 横浜市内
 地図
 (700317変更)
 (730409変更)
 (790401変更)
 (東戸塚駅開業)

第125条(第1号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
 別表第1号チに定める料金とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 (イ)の指定席特急料金から200円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 900円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ)指定席特急料金
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,600円  2,000円  2,400円  2,800円  3,200円
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 前イの大人特別急行料金から200円(九州内各駅相互発着となるものにあつては500円)を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 800円とする。ただし、別に定める区間の特定特急料金は700円又は900円とする。

第125条の2

(大人特別急行料金の特定)
第125条の2 第57条の3の規定により発売する特別急行券の大人特別急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 新幹線
イ 指定席特急料金
 1,600円とする。
ロ 立席特急料金及び自由席特急料金
 イの指定席特急料金から200円を低減した額とする。
(2) 新幹線以外の線区
イ 指定席特急料金
 1,200円とする。
ロ 立席特急料金及び自由席特急料金
 イの指定席特急料金から200円を低減した額とする。ただし、九州内各駅相互発着となるものについては、別に定める額とする。

第207条の2(第1号)

(急行回数乗車券の様式)
第207条の2 急行回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人用・小児用
イ 一般用
表紙
 ・1券片ずつ切り離して使えます。
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
 ・一部券片の使用後は、残余券片の払いもどしはいたしません。
第1葉から第11葉(又は第6葉)までの表
乗車券
 ・途中駅で下車したときは、前途は無効です。
自由席特急券
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
備考 「自由席特急回数券」を「L ひばり号自由席特急回数券」の例により表示することがある。
ロ 新幹線用
表紙
 ・1券片ずつ切り離して使えます。
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
 ・一部券片の使用後は、残余券片の払いもどしはいたしません。
第1葉から第11葉(又は第6葉)までの表
乗車券
 ・途中下車できません。
 「静岡/焼津」→「静岡」(751120変更)
自由席特急券
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
(2) 補充式大人用・小児用
イ 一般用
表紙
 ・1券片ずつ切り離して使えます。
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
 ・一部券片の使用後は、残余券片の払いもどしはいたしません。
第1葉から第11葉(又は第6葉)までの表
乗車券
 ・途中駅で下車したときは、前途は無効です。
自由席特急券
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
ロ 新幹線用
表紙
 ・1券片ずつ切り離して使えます。
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。
 ・一部券片の使用後は、残余券片の払いもどしはいたしません。
第1葉から第11葉(又は第6葉)までの表
乗車券
 ・途中下車できません。
自由席特急券
 ・乗車券と特急券を切り離さないでください。
 ・区間の変更、指定席への変更などの取扱いはできません。

第223条(第1号)

(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、団体乗車券(第3種に限る。)、指定券(急行・特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は普通乗車券と指定券(第3種を除く。)として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1) 第1種
様式表
様式裏
(ご案内)
(1) 表記の列車、連絡船又は自動車に限り有効です。なお、「新幹線指定券」と表示されているときは、新幹線指定席特急券と同時にご使用ください。
(2) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(3) 種別欄に「A」の記号が表示されているときは、グリーン車の意味です。
(4) 「Aネ」の記号が表示されているときは、A寝台車の意味で、グリーン券は必要がありません。
(5) 「Bネ」、「ゾ」の記号が表示されているときは、「Bネ」はB寝台車、「ゾ」は増結車の意味です。
(6) 「乗車券、特急券」のように表示されているときは、表記の区間、列車等に有効な乗車券と特急券とが1枚で発売されています。
 なお、この場合で、発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されているときは、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
(7) 「立席特急券」と表示されているときは、着席できません。
備考
(1) 表面上部に発売する乗車券類の種類として「乗車券・急行券・指定席券」の例により表示する。
(2) 小児料金よつて発売する場合は、料金欄に「小」と印刷する。
(3) 第126条の2の規定により、乗継ぎの急行料金によつて発売する場合は、受付番号欄に「E」を印刷する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発売する場合は、上部に普通乗車券及び有効期間及び有効期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と他の乗車券類の料金との合算額及び「ワ」を印刷する。

第226条(第1号)

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
様式表
 「通用」→「有効」(680601変更)
 
 「下級証」→「払戻証」、(以上690510変更)
 事由欄「方変/経変」(701001変更)
 
 (710420変更)
 (720715変更)
 「電環」→「山手線内」(740401変更)
 「急グ」→「Aグ」、「普グ」→「Bグ」、「払戻証」→「不使用証」、「17cm」→「17.5cm」、「7cm」→「8cm」(741001変更)
 (780708変更)
 (790401変更)
 「原町田」→「町田」(800401変更)
 
様式裏
(ご案内)
◎ 片道100キロメートル以内の区間の乗車券及び東京近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中駅で下車したときは、前途は無効です。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税1割が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算いたします。
の次に(690510変更)


80/12/01改訂

第74条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、別に定める自動車線以外の自動車線の小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金は、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金を折半して、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下この方法を「四捨五入」という。)とする。

第74条の2(第1項)

第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、は数整理した額とする。ただし、自動車線の旅客運賃・料金にあつては、別に定める場合を除いて、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて四捨五入した額とする。

第84条(第1項第2号)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 自動車線
イ 東名高速線、名神高速線及び中国高速線
 大人 50円
 小児 30円
ロ その他の線
 大人 3040
小児20円


81/04/01改訂

第86条(第10号)

(10) 仙台市内
 地図
 (中野栄駅開業)


81/04/07改訂

第157条(第1項第28号)

(28) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花又は金楽寺方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
地図から尼崎港支線を削除

第192条(第1号)
様式の変更


81/04/20改訂

第39条の2(第1項)

第39条の2 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合は、当該区間の乗車に有効な乗車券と特別車両券とを1券片とした116券片の特別車両普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間を乗車する場合
(2) 全区間を普通列車の特別車両を利用して乗車する場合

第57条の3

(特定の特別急行券の発売)
第57条の3 第57条第1項第1号の規定により特別急行券を発売する場合で、旅客が、100キロメートル以内の区間(新幹線以外の線区に限る。)又は新幹線以外の線区であつて、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券又は自由席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。

第57条の4

(特定の普通急行券の発売)
第57条の4 第57条第1項第2号の規定により普通急行券を発売する場合で、旅客が、次の各号の1に定めるところにより別に定める区間を乗車するときは、特定の急行料金によつて普通急行券を発売する。
(1) 100キロメートル以内の区間を乗車するとき
(2) 別に定める区間を乗車するとき。ただし、指定席以外の座席(特別車両の座席を除く。)を使用する場合に限る。

第59条

(特定の特別車両券(A)の発売)
第59条 前条第1項第1号イの規定により特別車両券(A)を発売する場合で、旅客が、100キロメートル以内の区間又は別に定める区間を乗車するときは、特定の特別車両料金によつて特別車両券(A)を発売する。

第69条(第3項)

3 新岩国以遠(広島方面)の各駅と徳山以遠(周防富田新南陽又は櫛ヶ浜方面)の各駅との相互間(新幹線経由のものに限る。)における新岩国・徳山間の普通旅客運賃・料金は、第67条の規定にかかわらず、岩徳線岩国・櫛ヶ浜間及び山陽本線櫛ヶ浜・徳山間の経路の営業キロによって計算する。

第77条(第1項)

第77条 鉄道の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロにしたがつて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計する。この場合、発着区間の営業キロが100キロメートル以下のときの大人片道普通旅客運賃については、10円未満の端数を10円に切り上げた額とし、100キロメートルをこえるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
300キロメトール以下の営業キロ 1キロメートルにつき 11円35銭12円40銭
300キロメートルをこえ600キロメートル以下の営業キロ 1キロメートルにつき 9円05銭9円90銭
600キロメートルをこえる営業キロ 1キロメートルにつき 4円95銭5円40銭

第82条

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 1,3001,400
宇野・高松間 340370
仁方・堀江間 860940
宮島口・宮島間 120140

第84条(第1項第1号、第2項削除)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道及び航路
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人  120110
 小児  6050
ロ 営業キロが3キロメートルをこえ10キロメートル以下の場合
 大人  130円
 小児  60円
2 前項第1号の規定にかかわらず、発着区間の営業キロが3キロメートル以下のときの鉄道の片道普通旅客運賃の最低額は、大人100円、小児50円とする。
 鉄道・航路又は自動車線相互にまたがつて乗車船する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、第118条に規定する場合を除き、鉄道・航路又は自動車線ごとに前項の規定を適用した額とする。

第94条

(往復割引)
第94条 第32条の規定により往復乗車をする旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより復路の鉄道及び航路の区間について、普通旅客運賃の2割を割引する。
(1) 鉄道及び航路の区間が、片道601キロメートルから1,000キロメートルまでのときは、1割を割引する。
(2) 鉄道及び航路の区間が、片道1,001キロメートル以上のときは、2割を割引する。

第106条の2

(特別車両普通回数旅客運賃)
第106条の2 特別車両普通回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人の特別車両普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃及び特別車両料金を106倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額とする。
(2) 小児の特別車両普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃及び特別車両料金を106倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額とする。

第108条

(均一回数旅客運賃)
第108条 均一回数旅客運賃は、次の通りとする。
 東京都区内均一回数旅客運賃  1冊  2,2002,400
 東京山手線内均一回数旅客運賃  同  1,4001,500

第125条(第1項第1-3号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
 別表第1号チに定める料金とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 (イ)の指定席特急料金から200300円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 9001,000円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ)指定席特急料金
 キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,300円  1,5001,800  1,9002,200  2,3002,600  2,7003,000  3,1003,400
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 前イの大人特別急行料金から200300円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 800900円とする。ただし、別に定める区間の特定特急料金は700800円とする。
(2) 普通急行料金
キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  600円  600800  8001,000
(3) 連絡船急行料金
 宇野・高松間 1,0001,100

第125条の2

(大人特別急行料金の特定)
第125条の2 第57条の3の規定により発売する特別急行券の大人特別急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 新幹線
 指定席特急料金
 1,6001,300円とする。
ロ 立席特急料金及び自由席特急料金
 イの指定席特急料金から200円を低減した額とする。
(2) 新幹線以外の線区
イ 指定席特急料金
 1,200円とする。
 立席特急料金及び自由席特急料金
 イの指定席特急料金から200300円を低減した額とする。ただし、九州内各駅相互発着となるものについては、別に定める額とする。

第126条

(大人普通急行料金の特定)
第126条 第57条の4の規定によつて発売する普通急行券の大人普通急行料金は、次の各号に定めるとおり500円とする。
(1) 第57条の4第1号の規定による場合は、500円とする。
(2) 第57条の4第2号の規定による場合は、400円とする。

第126条の3(第2項)

2 第57条の5第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロの(ロ)及び(ハ)並びに第125条の2第2号に規定する大人特別急行料金について5割を低減したものとする。

第130条(第1項)

第130条 特別車両・船室料金(特別車両料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,100円  2,0002,200  3,0003,300  4,0004,400  5,0005,500  6,0006,600
ロ 特別車両料金(B)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  101キロメートル以上
 料金  700800  1,5001,600
(2) 特別船室料金
イ 指定席特別船室料金
 青森・函館間航路1,5001,600
ロ 自由席特別船室料金
(イ)青森・函館間航路  イの指定席特別船室料金から500円を低減した額
(ロ)宇野・高松間航路400500

第131条

第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,000円  1,8102,000  2,7203,000  3,6304,000  4,5405,000  5,4506,000
(2) 特別車両料金(B)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  101キロメートル以上
 料金  630720  1,3601,450

第132条

(特別車両料金(A)の特定)
第132条 第59条の規定により発売する場合の特別車両券(A)の特別車両料金は、1,0001,100円とする。
2 通行税が免除される場合には、前項に規定する特別車両料金は、9001,000円とする。

第136条

第136条 寝台料金(A寝台料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車寝台料金
イ A寝台料金
 1夜につき1個  上段  7,0008,000
 下段  8,0009,000
 個室  10,00011,000
ロ B寝台料金
(イ)客車(二段式)
 1夜につき1個 4,5005,000
(ロ)客車(三段式)
 1夜につき1個 3,0004,000
(ハ)電車
1夜につき1個  上段及び中段  4,0004,500
 下段  4,5005,000
(2) 連絡船寝台料金
青森・函館間航路 1個 2,0002,200円

第137条

(免税の寝台料金)
第137条 通行税が免除される場合には、前条第1号イに規定するA寝台料金は、次のとおりとする。
 1夜につき1個  上段  6,3607,270
 下段  7,2708,180
 個室  9,09010,000

第140条(第2項)

2 前項の規定による取扱をする場合の航送料金は、1両1回について38,15041,950円とし、団体乗車券又は貸切乗車券によつてあわせ収受する。

第140条の2(第2項)

2 前項の規定による乗車整理料金は、団体旅客1人につき50100円とする。ただし、第111条第2項の規定による無賃扱人員については収受しない。

第141条(第1項) 

第141条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、団体旅客又は貸切旅客の申出により食堂車(ビユフエ式を含む。以下同じ。)を急行列車又は国鉄において特に認めた列車に連結し、次の各号の食堂車貸切料金を収受して貸切の取扱をする。
(1) 全車のもの 1両1キロメートルにつき 104160
(2) 半車のもの 同 6670

第143条(第1項)

第143条 旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間をこえるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間をこえるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1) 機関車 1両につき2時間までごとに 4,77005,200
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 1,6101,800

第144条

(暖房料金)
第144条 国鉄において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、5,2705,800円、暖房車又は定置暖房設備による場合は2,6302,900円とする。

第145条(第1項)

第145条 旅客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する旅客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全キロ程について、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間のキロ程は、打ち切つて各別に計算する。
(1) 機関車 1両1キロメートルにつき 530590
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 200220

第146条

(暖房用機関車の回送料)
第146条 第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全営業キロについて、1両1キロメートルにつき530590円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間の営業キロは、打ち切つて計算する。

第157条(第1項第26, 27号)

(26) 徳山以遠(周防富田新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(大竹方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(27) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(周防富田新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)

第184条(第4項第3号)

(3) 往復割引用の乗車券
記号の変更

第188条(第1項第1号)

(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
ハ 第94条の規定による往復割引
記号の変更

第203条(第2号)

(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人小児用
(2) 特別車両普通回数乗車券大人小児用

第204条

(補充普通回数数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用

第295条(第1項)

第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
 大人 100110
 小児   50円
(2) 定期入場券
 3,0003,300

第303条

(旅行券の種類及び金額)
第303条 旅行券の額面金額別の種類は、次のとおりとし、内容券片を合せて1冊としたものを、額面金額によつて発売する。この場合、発売する旅行券の種類については別に定める。
 額面金額 内容券片
 1,000円 100円券を10券片
 5,000円 100円券を50券片
 10,000円 1,000円券を10券片
 30,000円 1,000円券を30券片
 50,000円 1,000円券を50券片

第305条

(旅行券の様式)
第305条 旅行券の様式は、次に定めるとおりとし、不足する事項又は印刷する事項を記入式としたものについては、印章を押して補うものとする別に定める

第309条(第3項)

3 手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、次の各号の料金とし、鉄道・航路区間と自動車線区とは、各別に支払うものとする。
(1) 鉄道・航路区間 1個について 150170
(2) 自動車線区間  別に定める額とする。

第309条の2(第3項)

3 定期手回り品料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1箇月(暦月)2,0002,200
(2) 3箇月(暦月)6,0006,600
(3) 6箇月(暦月)12,00013,200

第309条の3(第3項)

3 回数手回り品料金は、4,5005,100円とする。

別表第1号イ
別表第1号イ 鉄道区間のの大人通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ロ
別表第1号ロ 鉄道区間の特定小児通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道区間大人通学定期旅客運賃
表省略

別表第1号ニ
別表第1号ニ 鉄道区間大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ホ
別表第1号ホ 免税の鉄道区間大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 航路の大人定期旅客運賃
表省略

別表第1号チ
別表第1号チ 新幹線指定席特急料金
表省略


81/07/01改訂

別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道区間大人通学定期旅客運賃
表省略


81/10/01改訂

第226条

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
様式表
様式裏
(ご案内)
◎ 片道100キロメートル以内の区間の乗車券及び東京近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中駅で下車したときは、前途は無効です。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税1割が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算いたします。
の次に(690510変更)
(2) 駅名式大人小児用
様式表
様式裏
(ご案内)
◎ 片道100キロメートル以内の区間の乗車券及び東京近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中駅で下車したときは、前途は無効です。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、名古屋市内、京都市内、大阪市内又は神戸市内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅は含まれません。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税1割が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算いたします。
の次に(690510変更)


81/12/11改訂

第147条(第3項)

3 指定席特急券(急行・指定席特別車両券(A)を含む。以下この項において同じ。)であつて、当該指定券に記載する内容の一部に代えるため、別表第3号に掲げる指定席券を交付したものについては、当該指定席券とともに使用する場合に限つて相当の指定席特急券とする。

第211条 第211条第1号イの備考中「指定席券(一般用)」を「指定席券」に改める。  同条同号ロの備考を次のように改める。 備考 前イの備考は、この急行券の場合に準用する。

第212条 第212条第1号ロの備考中「前条第1号ロ」を「前条第1号イ」に改める。

第214条

(常備特別車両・船室券の様式)
第214条 常備特別車両・船室券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用
 様式表
 様式裏
 備考 第211条第1号イの備考は、この特別車両券の場合に準用する。
ロ 自由席一般用
 様式表
 様式裏
備考
(1) キロメートル表示は、特別車両券(A)のキロメートル区分による。
(2) 必要に応じ、有効区間を着駅名表示式で表示し、又は下車駅名を記入式とする。
ハ 新幹線用
 様式表
 様式裏
備考
(1) 第211条第1号の備考は、この特別車両券の場合に準用する。
(2) 必要に応じ、一部区間を特別車両以外の座席車に乗車用のものを印刷する。この場合、「何何間普通車」の例により印刷する。
(2) 普通列車用
イ 一般式
 様式表
 様式裏
 備考 必要に応じ、乗車駅名を記入式とする。
ロ 駅名表示式(大人小児用)
 様式表
 様式裏
 備考 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。
(3) 連絡船用
イ 指定席用
 様式表
 様式裏
 備考 第211条第1号イの備考は、この特別船室券の場合に準用する。
ロ 自由席用
 様式表
 「2日間有効」→「1回限り/2日間有効」
 様式裏
(4) 普通列車・連絡船用
 様式表
 「2日間有効」→「1回限り/2日間有効」

第215条

(準常備特別車両・船室券の様式) 第215条 準常備特別車両・船室券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用
 様式表
 様式裏
備考
(1) キロメートルの表示は、普通急行券のキロメートル区分による。
(2) 第211条第1号イの備考は、この特別車両券の場合に準用する。
ロ 自由席一般用
 様式表
 様式裏
 備考 キロメートルの表示は、特別車両券(A)のキロメートル区分による。
ハ 新幹線用
 様式表
 様式裏
 備考 前条第1号ハの備考は、この特別車両券の場合に準用する。
(2) 普通列車用
 様式表
 様式裏
(3) 連絡船用
 様式表
 様式裏
 「2日間有効」→「1回限り/2日間有効」(781001変更)

第217条 第217条第1号イ、ロ及び同条第2号並びに第218条の末尾に次のように加える。 備考 第211条第1号イの備考は、この寝台券の場合に準用する。

第218条

第219条 第219条第1号イ、ロ及び第220条の末尾に次のように加える。 備考 第211条第1号イの備考は、この座席指定券の場合に準用する。

別表第3号 別表第3号第1号中備考を次のように改める。 備考 (1) この指定席券の様式は、第223条第2号(第2種)用のものである。 (2) 券種別欄には、座席の指定席券の場合は新幹線指定券、新幹線指定券(G)、指定券、指定券(G)、又は指定券(船)、寝台の指定席券の場合は、寝台指定券(A)、寝台指定券(B)又は寝台指定券(船)の例により表示される。 同表同号中「(1)一般用」を削る。 同表第2号を削る。


82/04/20改訂

第23条の3

(割引乗車券の発売の制限)
第23条の3 旅客運賃割引証によつて発売する割引乗車券又は第57条の2に規定する乗継急行券又は第61条の2に規定する乗継座席指定券は、旅客が駅員無配置駅から乗車する場合を除き、旅行開始前に限つて発売する。

第41条の2(第2項)

2 前項の場合、国鉄が特に必要と認めるときは、6券片の別に定める券片数により急行回数乗車券を発売することがある。

第50条の2(第2項)

2 前項の規定による指定保証金は、申込人員の9割に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。以下この人員を「指定保証金収受人員」という。)1人につき200300円とし、国鉄の責に帰する事由による場合を除き、団体 旅客運送の申込みを取り消した場合は指定保証金の金額を、実際乗車船人員が指定保証金収受人員より減少した場合はその減少人員に対する指定保証金を返還又は団体 旅客運賃・料金の一部に充当しない。

第57条の2(第1号)

(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車○その他の各線区の急行列車(東京駅と下関駅以遠(門司方面)との相互間を直通運転する特別急行列車で、東京・下関の各駅相互間を除く。) 新幹線の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅若しくは高松駅
 東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車○北海道内の急行列車 青森駅及び函館駅
 宇野線を経由する特別急行列車○四国内の普通急行列車 宇野駅及び高松駅

第57条の3

(特定の特別急行券の発売)
第57条の3 第57条第1項第1号の規定により特別急行指定席特急券を発売する場合で、旅客が、100キロメートル以内の区間(新幹線以外の線区に限る。)又は別に定める区間を特別車両以外の座席車に乗車するときは、別に定めるところにより期間を定めて、特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券又は自由席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
2 前項の規定によるほか、新幹線以外の線区であつて、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
3 第63条第1項の規定により指定席特別車両券(A)又は寝台券と同時に指定席特急券を発売する場合(特別車両の座席又は寝台を使用する区間と特別急行列車の利用区間が異なる場合を含む。)は、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。

第57条の4(削除)

(特定の普通急行券の発売)
第57条の4 第57条第1項第2号の規定により普通急行券を発売する場合で、旅客が、次の各号の1に定めるところにより乗車するときは、特定の急行料金によつて普通急行券を発売する。
(1) 100キロメートル以内の区間を乗車するとき
(2) 別に定める区間を乗車するとき。ただし、指定席以外の座席(特別車両の座席を除く。)を使用する場合に限る。

第61条の2(挿入)

(乗継座席指定券の発売)
第61条の2 旅客が、乗継条件に該当する場合は、第57条の2第1号の表イ、ロ及びハの各項に規定する○印の1個の普通急行列車に対して割引の座席指定券を発売する。

第62条

(特定の座席指定券の発売)
第62条 前2条の規定により座席指定券を発売する場合は、別に定めるところにより、列車及び期間を定めて、特定の座席指定料金によつて座席指定券を発売することがある。

第73条(第1, 5項)

第73条 旅客運賃又は急行料金又は座席指定料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によつて、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
  大人 12才以上の者
  小児 6才以上12才未満の者
  幼児 1才以上6才未満の者
  乳児 1才未満の者

5 特別車両・船室料金及び寝台料金及び座席指定料金は、旅客の年齢によつて区別しない。

第74条(第1項)

第74条 小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金は、次条に規定する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金又は座席指定料金をそれぞれ折半し、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額(以下この方法を「は数整理」という。)とする。この場合、鉄道、航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船するときの片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は特別車両・船室料金は、第72条の規定により、大人の旅客運賃を合計したものによつて計算する。

第74条の2(注挿入)
(注)最低運賃の割引についても、割引に関する一般の計算方による。

第77条(第1項)

第77条 鉄道の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロにしたがつて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計する。この場合、発着区間の営業キロが100キロメートル以下のときの大人片道普通旅客運賃については、10円未満の端数を10円に切り上げた額とし、100キロメートルをこえるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
300キロメトール以下の営業キロ 1キロメートルにつき 12円40銭13円25銭
300キロメートルをこえ600キロメートル以下の営業キロ 1キロメートルにつき 9円90銭10円55銭
600キロメートルをこえる営業キロ 1キロメートルにつき 5円40銭5円75銭

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 1,4001,500
宇野・高松間 370400
仁方・堀江間 9401,000
宮島口・宮島間 140円

第83条

(自動車線の大人片道普通旅客運賃) 
第83条 自動車線の大人片道普通旅客運賃は、区間別に、別に定めるところによる。
2 前項に規定する大人片道普通旅客運賃を併算する場合に生ずる10円未満のは数は、合計した額が100円をこえる場合に限り、これを切り捨てる。

第84条(第1項第1号、第2項)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道及び航路
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人  110120
 小児  5060
ロ 営業キロが3キロメートルをこえ10キロメートル以下の場合
 大人  130140
 小児  6070
2 鉄道・航路又は自動車線相互にまたがつて乗車船する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、第118条に規定する場合を除き、鉄道・航路又は自動車線ごとに前項の規定を適用した額とする。

第108条

(均一回数旅客運賃)
第108条 均一回数旅客運賃は、次の通りとする。
 東京都区内均一回数旅客運賃  1冊  2,4002,500
 東京山手線内均一回数旅客運賃  同  1,5001,600

第108条の2(第2項)

2 第41条の2第2項の規定により6券片の急行回数乗車券を発売する場合の急行回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする当該区間の大人片道普通旅客運賃及び大人急行料金に総券片数を乗じた額から割引し、又は特定したものとすることがある。この場合、小児用を発売するとき、当該区間の小児片道普通旅客運賃及び小児急行料金に総券片数を乗じた額から割引し、又は特定したものとする。
(1) 大人の急行回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃及び大人急行料金を6倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額とする。
(2) 小児の急行回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃及び小児急行料金を6倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額とする。

第118条(削除)

(団体旅客に対する最低運賃適用の特例)
第118条 団体旅客運賃計算の最低額は、第84条の規定にかかわらず、旅客運賃打切区間ごとに適用しないで、全行程に対する1人当り割引旅客運賃について、これを適用する。鉄道・航路又は自動車線相互にまたがつて乗車船する団体旅客の団体旅客運賃の最低額についてもまた同じ。
2 前項の規定は、第43条第3項の規定による普通旅客運賃を収受する場合に準用する。

第125条(第1項第1, 2号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
 別表第1号チに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円を低減した額とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 (イ)の指定席特急別表第1号チに定める料金から300500円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 1,000800円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ)(ロ)以外の特別急行料金
 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を低減した額とする。
 キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,200円  1,3001,500  1,900円  1,8002,100  2,300円  2,2002,500  2,6002,900  3,0003,300  3,4003,700
(ロ)b 立席特急料金及び自由席特急料金
 前イの大人特別急行aの表に定める料金から300500円を低減した額とする。
(ハ)c 特定特急料金
 9001,100円とする。ただし、別に定める区間の特定特急料金は800円とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を低減した額とする。
 キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,000円  1,300円  1,600円  1,800円  2,000円  2,200円  2,600円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,100円とする。
(2) 普通急行料金
 キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  500円  600700 800円  800900  1,0001,100

第125条の2(削除)

(大人特別急行料金の特定)
第125条の2 第57条の3の規定により発売する特別急行券の大人特別急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急料金
 1,300円とする。
(2) 立席特急料金及び自由席特急料金
 指定席特急料金から300円を低減した額とする。ただし、九州内各駅相互発着となるものについては、別に定める額とする。

第126条(削除)

(大人普通急行料金の特定)
第126条 第57条の4の規定によつて発売する普通急行券の大人普通急行料金は、500円とする。

第126条の2

(乗継急行券に対する急行料金)
第126条の2 第57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、同条第1号同条第1号に規定する○印の急行列車に対する前3第125条に規定する大人急行料金について5割引した額とする。
第126条の2中「前3条」を「第125条」に改める。

第126条の3(第2項)

2 第57条の5第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロの(ロ)及び(ハ)(イ)のb及びc並びに第125条の2第2号ロ同号ロの(ロ)のb及びcに規定する大人特別急行料金について5割を低減したものとする。

第130条(第1項第1号)

第130条 特別車両・船室料金(特別車両料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,1001,300  2,2002,600  3,3003,800  4,4004,900  5,5006,000  6,6007,100
ロ 特別車両料金(B)
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  101キロメートル以上
 料金  800円  8001,000  1,6001,700

第131条

第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,0001,180  2,0002,360  3,0003,450  4,0004,450  5,0005,450  6,0006,450
(2) 特別車両料金(B)
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  101キロメートル以上
 料金  720円  720900  1,4501,540

第132条

(特別車両料金(A)の特定)
第132条 第59条の規定により発売する場合の特別車両券(A)の特別車両料金は、1,1002,300円とする。
2 通行税が免除される場合には、前項に規定する特別車両料金は、1,0002,090円とする。

第136条(第1号)

第136条 寝台料金(A寝台料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車寝台料金
イ A寝台料金
 1夜につき1個  上段  8,0009,000
 下段  9,00010,000
 個室  11,00012,000
ロ B寝台料金
(イ)客車(二段式)
 1夜につき1個 5,0005,500
(ロ)客車(三段式)
 1夜につき1個 4,0004,500
(ハ)電車
 1夜につき1個  上段及び中段  4,500円
 下段  5,0005,500

第137条

(免税の寝台料金)
第137条 通行税が免除される場合には、前条第1号イに規定するA寝台料金は、次のとおりとする。
 1夜につき1個  上段  7,2708,180
 下段  8,1809,090
 個室  10,00010,900

第139条の2

(座席指定料金)
第139条の2 大人座席指定料金は、500円とする。

第139条の3

(座席指定料定の特定)
第139条の3 第62条の規定によつて発売する大人座席指定券の座席指定料金は、300円とする。

第139条の4(挿入)

(乗継座席指定券に対する座席指定料金)
第139条の4 第61条の2の規定による乗継ぎをする場合の座席指定料金は、第57条の2第1号の表イ、ロ及びハの各項に規定する○印の1個の普通急行列車に対する前2条に規定する大人座席指定料金について、5割引した額とする。

第139条の4→第139条の5

(団体旅客に対する座席指定料金)
第139条の45 団体旅客に対する座席指定料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額とする。

第157条(第15号)

(15) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(穂積又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)ただし、名古屋・岐阜間及び名古屋・岐阜羽島間相互発着を除く。

第187条(第11号挿入)

(11) 第57条の3第2項の規定による場合の特別急行券の標記は、「B自由席特急券」の例により「B」を冠記して表示する。

第188条(第10号)

(10) 第57条第57条の2又は第61条の2の規定により証明する乗車券類乗車券、急行券及び座席指定券に対するもの(記号省略)

第207条の3

(自動車線特殊回数乗車券の様式)
第207条の3 自動車線特殊回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
 

第214条(第1号)

(常備特別車両・船室券の様式)
第214条 常備特別車両・船室券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用
 様式表
 様式裏
 備考 第211条第1号イの備考は、この特別車両券の場合に準用する。
ロ 自由席一般用
 様式表
 様式裏
備考
(1) キロメートル表示は、特別車両券(A)のキロメートル区分による。
(2) 必要に応じ、有効区間を着駅名表示式で表示し、又は下車駅名を記入式とする。
ハ 新幹線用
 様式表
 様式裏
備考
(1) 第211条第1号イの備考は、この特別車両券の場合に準用する。
(2) 必要に応じ、一部区間を特別車両以外の座席車に乗車用のものを印刷する。この場合、「何何間普通車」の例により印刷する。

第215条

(準常備特別車両・船室券の様式) 第215条 準常備特別車両・船室券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用
 様式表
 様式裏
備考
(1) キロメートルの表示は、普通急行券のキロメートル区分による。
(2) 第211条第1号イの備考は、この特別車両券の場合に準用する。
ロ 自由席一般用
 様式表
 様式裏
 備考 キロメートルの表示は、特別車両券(A)のキロメートル区分による。
ハ 新幹線用
 様式表
 様式裏
 備考 前条第1号ハの備考は、この特別車両券の場合に準用する。
(2) 普通列車用
 様式表
 様式裏
(3) 連絡船用
 様式表
 様式裏
 「2日間有効」→「1回限り/2日間有効」(781001変更)

第219条

(常備座席指定券の様式)
第219条 常備座席指定券(第63条第3項の規定により発売する急行・座席指定券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。(様式省略)
(1) 一般式
イ 急行列車用(大人小児用)
ロ 普通列車用(大人小児用)
(2) 座席指定式(大人小児用)

第223条(第1号)

(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、団体乗車券(第3種に限る。)、指定券(急行・特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は普通乗車券と指定券(第3種を除く。)として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1) 第1種
様式表
様式裏
(ご案内)
(1) 表記の列車、連絡船又は自動車に限り有効です。なお、「新幹線指定券」と表示されているときは、新幹線指定席特急券と同時にご使用ください。
(2) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(3) 種別欄に「A」の記号が表示されているときは、グリーン車の意味です。
(4) 「Aネ」の記号が表示されているときは、A寝台車の意味で、グリーン券は必要がありません。
(5) 「Bネ」、「ゾ」の記号が表示されているときは、「Bネ」はB寝台車、「ゾ」は増結車の意味です。
(6) 「乗車券、特急券」のように表示されているときは、表記の区間、列車等に有効な乗車券と特急券とが1枚で発売されています。
 なお、この場合で、発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されているときは、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
(7) 「立席特急券」と表示されているときは、着席できません。
備考
(1) 表面上部に発売する乗車券類の種類として「乗車券・急行券・指定席券」の例により表示する。
(2) 小児料金よつて発売する場合は、料金欄に「小」と印刷する。
(3) 第126条の2又は第139条の4の規定により、乗継ぎの急行料金又は座席指定料金によつて発売する場合は、受付番号欄に「E」を印刷する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発売する場合は、上部に普通乗車券及び有効期間及び有効期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と他の乗車券類の料金との合算額及び「ワ」を印刷する。

第224条(第2項)

2 特別補充券の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般用
イ 駅用(出札補充券及び改札補充券及び料金専用補充券
ロ 車内用(車内補充券)
(2) 特殊区間用
(3) 乗車変更専用

第225条

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(691115変更)
 (700310変更)
 
 
様式裏
(ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅、広島市内と表示されている場合は中島・小河内間各駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。
(3) 片道100キロメートル以内の区間の乗車券並びに東京、大阪及び福岡近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中駅で下車したときは、前途無効です。
(4) 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。
(2) 料金専用補充券
(23) 車内補充券
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(700310変更)
 「昭和__年__月__日」→「__月__日」
 事由欄 (680601変更)
 事由欄 「乗越」→「区変」(701001変更)
 「急グ」→「Aグ」、「普グ」→「Bグ」(741001変更)
 
様式裏
(ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
(3) 片道100キロメートル以内の区間の乗車券並びに東京、大阪及び福岡近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中駅で下車したときは、前途無効です。
(4) 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算します。
備考 必要に応じ、指定欄を印刷する。

第244条(第2項)

2 第57条の2、第61条の2及び第64条の規定によつて証明をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、関連発売をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更又は払いもどし等の取扱いを同時に請求しなければならない。

第269条

(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)
第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃、料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料100200円(指定券にあつては、200300円)を支払い、その旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第271条(第1, 3項)

第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、且つ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき100200円を支払うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、第57条の2又は第61条の2の規定によつて発表した急行券又は座席指定券とともに使用する普通乗車券については、同条の規定によつて証明をした急行券を同時に提出し、かつ、これらの急行料金又は座席指定料金とともに払いもどしの請求をしなければならない。

第272条(第2項)

2 第57条の2の規定によつて発売した急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用している時の払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすでに収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料100200円とを差し引いた残額とする。

第273条(第1, 2, 4項)

第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車船駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、寝台料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車等の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払戻の請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券及び自動車急行券以外の指定券
イ 出発する日の2日前までに請求したときは、200300
ロ 出発する時刻までに請求したときは、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、200300円に満たない場合は、200300円とする。
(2) 立席特急券
 100200
(3) 自動車急行券
 30円
2 第57条の2の規定によつて発売した指定席特急券及び立席特急券又は第61条の2の規定によつて発表した座席指定券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券又は座席指定券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券若しくは又は第61条の2の規定によつて発表した座席指定券立席特急券又は座席指定券の既に収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券又は座席指定券に対する割引額と前項の手数料とを差し引いた残額とする。
4 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購入した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき100200円とする。

第273条の2

第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券(グループ旅客に対して発売したものを除く。)又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、次の各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を手数料として支払うものとする。
(1) 保証金を収受している場合
 保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、200300
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、200300円に満たない場合は、200300円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
(2) 指定保証金を収受している場合
イ 自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、200300
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、200300円に満たない場合は、200300円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
(3) 前各号以外の場合
 100円

第274条(第1項)

第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、且つ、その乗車船しない区間が、100キロメートルをこえるとき(乗車変更の取扱をしたため100キロメートルをこえる場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき100200円を支払うものとする。

第277条(第1項)

第277条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となつた場合は、有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき100200円を支払うものとする。

第278条(第1, 4項)

第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、且つ、その所持する乗車券が有効期間内であるときは、1回に限つて、乗車券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券の有効期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき100200円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。
4 第1項の規定による通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する旅客は、その所持する急行券(指定急行券を除く。)又は自由席特別車両・船室券についても既に支払つた料金から既に乗車した区間の料金を差し引いだ残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として急行券又は特別車両・船室券1枚につき100200円を支払うものとする。

第280条

(有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券又は特別車両・船室券を所持する旅客は、当日最終の列車又は自動車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券又は特別車両・船室券(B)を係員に呈示して有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合はその翌日まで有効期間を延長又は手数料100200円を収受して旅客運賃の払いもどしの取扱をする。

第295条(第1項)

第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
 大人 110120
 小児 5060
(2) 定期入場券
 大人3,3003,600
 小児   1,800円

第298条

(入場券の様式)
第298条 入場券は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名、有効期限、氏名、年令及び発行年月日をそれぞれ記入したものとする。
(1) 普通入場券
イ 一般用(大人小児用)
 様式
ロ 乗車券類発売機用(大人用・小児用)
 様式
(2) 定期入場券(大人用・小児用)
 様式

第309条(第3項)

3 手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、次の各号の料金とし、鉄道・航路区間と自動車線区とは、各別に支払うものとする。
(1) 鉄道・航路区間 1個について 170200
(2) 自動車線区間  別に定める額とする。

第309条の2(第3項)

3 定期手回り品料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1箇月(暦月)2,2002,500
(2) 3箇月(暦月)6,6007,500
(3) 6箇月(暦月)13,20015,000

第309条の3(第3項)

3 回数手回り品料金は、5,1006,000円とする。

別表第1号イ
別表第1号イ 鉄道区間のの大人通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ロ
別表第1号ロ 鉄道区間の特定小児通勤定期旅客運賃
表省略

別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道区間大人通学定期旅客運賃
表省略

別表第1号ニ
別表第1号ニ 鉄道区間大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ホ
別表第1号ホ 免税の鉄道区間大人特別車両定期旅客運賃(免税)
表省略

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 航路の大人定期旅客運賃
表省略

別表第1号チ
別表第1号チ 新幹線指定席特急料金
表省略


82/06/23改訂

第16条の2

(東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)及び東北本線(新幹線)に対する取扱い)
第16条の2 東海道本線、山陽本線及び鹿児島本線次の各号の左欄に掲げる線区東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)当該右欄に掲げる線区(以下これらを「新幹線」という。)とは、同一の路線として旅客線路としての取扱いをする。
(1) 東海道本線、山陽本線及び鹿児島本線 東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)
(2) 東北本線 東北本線(新幹線)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(東京、小田原、名古屋、米原、新大阪、西明石、広島及び徳山、福島、仙台及び一ノ関の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 東京・小田原間
(2) 名古屋・米原間
(3) 新大阪・西明石間
(4) 広島・徳山間
(5) 福島・仙台間
(6) 仙台・一ノ関間

第57条の2(第1号)

(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車○その他の各線区の急行列車(東京駅と下関駅以遠(門司方面)との相互間を直通運転する特別急行列車で、東京・下関の各駅相互間を除く。) 新幹線の停車駅(東京駅及び大宮駅を除く。)又は大阪駅若しくは高松駅
 東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車○北海道内の急行列車 青森駅及び函館駅
 宇野線を経由する特別急行列車○四国内の普通急行列車 宇野駅及び高松駅

第125条(第1号イ、第4号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
 別表第1号チ及びリに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円を低減した額とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 別表第1号チ及びリに定める料金から500円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 800円とする。
(4) 自動車急行料金 
イ 早坂高原線、安家線、陸中海岸線、、平庭高原線及び沼宮内線 100円
ロ 仙台盛岡急行線30円
ハ その他線区50円

第157条

(第2号の2-5、第5号の2-4挿入)
(2)の2 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田以遠(田尻又は上涌谷方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)
(2)の3 小牛田以遠(松山町又は上涌谷方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)
(2)の4 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・小牛田間、仙台・古川間)(一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間))
(2)の5 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田・古川間の各駅との相互間(東北本線経由新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の小牛田・古川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(5)の2 福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅と仙台以遠(北仙台、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)
(5)の3 福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(東白石方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)
(5)の4 仙台以遠(北仙台、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(越河方面)の各駅との相互間(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)

第289条(第1項)

第289条 急行券を所持する旅客が急行列車又は急行自動車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車又は急行自動車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線及び山陽本線又は東北本線を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号又は第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合及び特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能になつたとき
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とらない事由によつて特別車両・船室券を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき

別表第1号チ
別表第1号チ 新幹線指定席特急料金(その1)
表省略

別表第1号リ(挿入)
別表第1号リ 新幹線指定席特急料金(その2)
表省略


82/07/01改訂

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 1,500円
宇野・高松間 400円
仁方・堀江間 1,000円
宮島口・宮島間 140円


82/09/01改訂

別表第1号ハ
別表第1号ハ 鉄道の大人通学定期旅客運賃
表省略


82/10/01改訂

第30条(第2項)

2 被救護者が老幼・虚弱若しくは不具障害のため又は逃亡のおそれがあるため、被救護者に付添人をつける場合で、被救護者とその付添人とが同時に同一の区間の乗車券を購入するときは、被救護者1人について付添人1人を限つて、前項の規定を準用する。

第43条(第1項第1号)

第43条 一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両若しくは特別船室に乗車船する場合又はA寝台若しくは連絡船の寝台を使用する場合は、普通団体として取り扱う。
(1) 学生団体
イ 次の1の該当する学校等の学生等が15人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行業者とによつて構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定する へき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が15人未満のときであつてもこの取扱いをする。
(イ)指定学校の学生、生徒、児童又は幼児
(ロ)児童福祉法第39条に規定する保育所の児童
(ハ)社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき開設した勤労青年学校で都道府県教育委員会が証明したものの生徒
(ニ)青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち、文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生
ロ イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
(イ)幼稚園の幼児、保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
(ロ)不具障害又は虚弱のため、国鉄において付添を必要と認めるとき。
ハ イの旅行 あつ旋人は、当該団体を構成する人員(旅行業者を含む。)が100人までごとに1人とする。


82/11/03改訂

第157条(第1項第36, 39号)

(36) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
地図の駅名変更
(39) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺田川後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
地図の駅名変更


82/11/15改訂

第16条の2

(東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、鹿児島本線(新幹線)及び東北本線(新幹線)及び、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)に対する取扱い)
第16条の2 次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区(以下「新幹線」という。)とは、同一の線路としての取扱いをする。
(1) 東海道本線、山陽本線及び鹿児島本線 東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)
(2) 東北本線 東北本線(新幹線)
(3) 高崎線、上越線及び信越本線 高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(東京、小田原、名古屋、米原、新大阪、西明石、広島、徳山、福島、仙台及び一ノ関、高崎、越後湯沢、長岡及び新潟の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 東京・小田原間
(2) 名古屋・米原間
(3) 新大阪・西明石間
(4) 広島・徳山間
(5) 福島・仙台間
(6) 仙台・一ノ関間
(7) 高崎・越後湯沢間
(8) 長岡・新潟間

第57条(第1項本文)

第57条 旅客が、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車、急行連絡船又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券、連絡船急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、大宮駅で乗継ぎとなる場合を除き、2個以上の特別急行列車に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。

第58条(第1項本文)

第58条 旅客が、特別車両又は特別船室に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両又は特別船室に乗車船する列車等ごとに、特別車両券又は特別船室券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別車両券(A)については、大宮駅で乗継ぎとなる場合を除き、2個以上の特別急行列車の特別車両に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別車両に乗車するものとみなして特別車両券(A)を発売する。

第125条(第1号イ)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
 別表第1号チ及び及びヌに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円を低減した額とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 別表第1号チ及び及びヌに定める料金から500円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 800円とする。

第157条(第6号の2-8挿入)

(6)の2 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新発田以遠(加治又は五十公野方面)の各駅との相互間(新幹線・白新線経由、信越本線・羽越本線経由)
(6)の3 長岡以遠(宮内方面)の各駅と東三条以遠(保内又は越後大崎方面)の各駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)
(6)の4 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新潟以遠(白山又は東新潟方面)の各駅との相互間(長岡・燕三条間、長岡・東三条間)(新潟・燕三条間、新潟・東三条間)
(6)の5 長岡以遠(宮内方面)の各駅と東三条・燕三条間の各駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の東三条・燕三条間内では途中下車の取扱いをしない。
(6)の6 高崎以遠(倉賀野又は北高崎方面)の各駅と越後湯沢以遠(石打方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(6)の7 越後湯沢以遠(石打方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(沼田方面)の各駅との相互間(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(6)の8 高崎以遠(倉賀野又は北高崎方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(上牧方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)

第289条(本文)

第289条 急行券を所持する旅客が急行列車又は急行自動車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車又は急行自動車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線及び若しくは山陽本線又は東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号又は第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合及び特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。

別表第1号ヌ(挿入)
別表第1号ヌ 新幹線指定席特急料金(その3)
表省略


82/12/01改訂

第265条(見出し、第2項挿入)

(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)
2 前項の規定は、他運輸機関等が発行した乗車証又は身分証明書等であつて、これらを呈示すれば当該運輸機関等が運行する列車、船等に乗車船できるものを使用したときに準用する。この場合、当該乗車証等の効力が発生した日から当該 旅客の乗車船駅からの区間を、毎日1 往復ずつ乗車船したものとして計算した普通 旅客運賃とその2 倍に相当する額の増運賃をあわせて収受する。


82/12/20改訂

第21条の2

(乗車券類の発売時間及び発売区間)
第21条の2 駅において発売する乗車券類の発売時間及び発売区間については、次の各号に定めるところによる。
(1) 発売時間については、その駅に発着する始発列車等の乗車船に必要な時刻から終発列車等の発車船時刻までとする。ただし、発売日の翌日以降の日を乗車船日とする指定券の発売時間は、10時から1719時までとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、乗車券類の種類別の発売時間については、別に定めることがある。
(3) 発売区間については、前各号に規定する発売時間内において、旅客の希望する区間の乗車券類を発売する。ただし、普通乗車券の発売区間については、別に定めることがある。


83/03/22改訂

第86条(本文、第9号)

第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内(香月駅を除く。)、福岡市内(姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道200キロメートルをこえる鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロによつて計算する。
(9) 福岡市内
 地図
 (姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅除外)

第157条(第1項第38, 40号削除)

(38) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(398) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、田川後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(40) 山本以遠(相知又は肥前久保)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(4139) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(420) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(431) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)
(442) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)

第187条(第4号)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(4) 第86条、第87条及び第108条の2第3項の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示す。
(和文) (英文)
イ 第86条及び第108条の2第3項の場合 東京都区内 TOKYO CITY ZONE
横浜市内
川崎・鶴見線内
YOKOHAMA ZONE
(「横浜市内・川崎」と表示することがある。)
神戸市内 KOBE CITY ZONE
(「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。)
広島市内 HIROSHIMA CITY ZONE
(「広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)」と表示することがある。)
北九州市内 KITAKYUSHU CITY ZONE
(「北九州市内(香月駅を除く。)」と表示することがある。)
福岡市内 FUKUOKA CITY ZONE
(「福岡市内(姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)」と表示することがある。)
ロ 第87条の場合 東京山手線内 TOKYO LOOP ZONE

第191条

(補充片道乗車券の様式)
第191条 補充片道乗車券の様式は、次の通りとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 (690901変更)
様式裏
 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効になります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。

第195条

(補充往復乗車券の様式)
第195条 補充往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 
様式裏
 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効になります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。

第225条

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(691115変更)
 (700310変更)
 
 
様式裏
(ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
(3) 片道100キロメートル以内の区間の乗車券並びに東京、大阪及び福岡近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中駅で下車したときは、前途無効です。
(4) 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。
(2) 料金専用補充券
(3) 車内補充券
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(700310変更)
 「昭和__年__月__日」→「__月__日」
 事由欄 (680601変更)
 事由欄 「乗越」→「区変」(701001変更)
 「急グ」→「Aグ」、「普グ」→「Bグ」(741001変更)
 
様式裏
(ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
(3) 片道100キロメートル以内の区間の乗車券並びに東京、大阪及び福岡近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中駅で下車したときは、前途無効です。
(4) 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算します。
備考 必要に応じ、指定欄を印刷する。


83/05/10改訂

第222条の2

(特殊共通券の様式)
第222条の2 特殊共通券は、普通乗車券、定期乗車券、自由席特急券、普通急行券、特別車両・船室券(急行・特別車両券(A)を含む。)、寝台券(急行・寝台券を含む。)及び座席指定券(急行・座席指定券を含む。)又は別に定める乗車券類として発売するものとし、その様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 常備式
イ 普通定期乗車券用
 
ロ イ以外の乗車券類用
 
(2) 記入式
イ 普通定期乗車券用
 
ロ イ以外の乗車券類用
 

第223条(第5, 6号挿入)

第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、団体乗車券(第3種に限る。)、指定券(急行・特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券若しくは別に定める乗車券類又は普通乗車券と指定券(第3種を除く。)として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1) 第1種
(2) 第2種
(3) 第3種
(4) 第4種
(5) 第5種
 
(6) 第6種
 

第298条(第1号)

(入場券の様式)
第298条 入場券は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名、有効期限、氏名、年令及び発行年月日をそれぞれ記入したものとする。
(1) 普通入場券
イ 一般用(大人小児用)
 様式
ロ 乗車券類発売機用(大人用・小児用)
 様式
備考
(1) 表面に淡赤色で第186条第2号に規定する字模様を印刷することがある。
(2) 連絡船の発着する駅で発売するものについては、「旅客車内」を「旅客車又は連絡船内と印刷する。
(3) 裏面の番号の一方及び発行駅を省略することがある。
(4) 大人専用のものに第188条第1項第2号に規定する印を押なつし、小児に対して発売することがある。
(5) 第222条の2に規定する特殊共通券又は第223条第5号に規定する特殊指定共通券の様式を使用することがある。

第310条(第2項)

2 普通手回り品切符の様式は、次の通りとする。
(1) 鉄道・航路用普通手回り切符
第1種 専用切符
様式表
 「有料」→「普通」(660305変更)
様式裏
 「注意」→「ご案内」(680601変更)
備考
(1) 甲及び乙2片制とし、甲片を旅客に交付する。
(2) 赤色刷りとする。
(3) 番号は、1,000号から1,999号までとし、必要に応じ、番号の左方に「い・ろ・は」の例により記号をつける。
(4) 甲・乙両片にわたり、直径2センチメートルの動輪を淡赤色で表示する。
(5) 紙質は、B列本判70キログラム81.4g/m2とする。
(6) 上部の両面に、はと目紙をつける。

 第2種 共用切符
様式その2
 「15円」→「20円(国鉄において特に定める駅にあつては、25円)」(610406変更)
 「有料」→「普通」(660305変更)
 「注意」→「ご案内」(680601変更)
 「(国鉄において特に定める駅にあつては 何円)」(741001変更)
 「1 一時預り料は、次の通りに1個1日について何円となつています。ただし、6日目からは倍額になります。
様式その3の裏
 「有料」→「普通」(660305変更)
備考
(1) 甲・乙及び丙の3片制複写式とし、乙片を旅客に交付する。
(2) 乙片は洋紙で、他は藻用紙とする。
(3) 番号は、800号から899号までとする。
(4) 紙質は、洋紙は、上質紙B列本判70キログラムとし、藻用紙は1号品とする。
(5) 乙片の裏面上部に、はと目紙をつける。
 同号第2種共用切符の備考中第4号を次のように改める。 (4) 紙質は、乙片は上質紙81.4g/m2」とし、その他簿葉紙22.1g/m2とする。  同備考中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする。
(2) 自動車線用普通手回り品切符
様式
 「有料」→「普通」(660305変更)
備考
(1) 点線の箇所から切り離して旅客に交付する。
(2) 番号は、1号から20号までとする。但し、必要に応じ省略する。
(3) 乗車券に表示する字模様を淡紫青色で表示するか、又は各券片の点線の箇所に直径2センチメートルの動輪を赤色で表示する。
(4) 紙質は、上質紙B列本判70キログラム81.4g/m2とする。
(注)「普通手回り品切符に代る証票」とは、第192条に規定する車内片道乗車券又は第225条に規定する車内補充券をいう。以下同じ。

第311条
第311条の2備考第3号中「B列本判70キログラム」を「81.4g/m2」に改める。

第321条
第321条第2項1種専用切符の備考第7号中「B列本判55キログラム」を「64g/m2」に改める。


83/07/01改訂

第3条(第11号挿入)

第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(11) 「主催旅行」とは、旅行業務による旅行のうち、国鉄があらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅客が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅客が国鉄に支払うべき旅行費用の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これに参加する旅客を広告その他の方法により募集して実施する旅行をいう。

第316条の3

(旅行案内書の交付)
第316条の3 旅行業務に基づく団体旅客等の予約募集又は船車券等の発売を行なう場合で、旅客が当該旅行又は当該船車券等の申込みをしたときは、別表第第5号に掲げる内容の旅行案内書を旅客に交付する。ただし、当該旅行に関して必要な証票の交付をした場合で、その証票に旅行案内書に相当する内容が記載されているときは主催旅行以外の旅行に関して必要な証票を交付した場合は、旅行案内書の交付を省略するこどがある。

第316条の8(第4号)

第316条の8 国鉄が、旅客と旅行業務に関する契約を行なつた場合で、次の各号の1に該当する事項が生じたときは、その契約の全部若しくは一部の変更又は解除をすることがある。
(4) 国鉄において団体旅客等の予約募集を行なつたが、あらかじめ明示した人員に参加する人員が達しなかつた場合。ただし、始発駅出発日の5日前の別に定める日までに旅客に通知したときに限る。

第316条の9(第2項挿入)

2 前項の定めにかかわらず、主催旅行の取消料を別に定めることがある。

第316条の11(第2項挿入)

(特別補償)
第316条の11 国鉄は、前条に規定する国鉄の責任の有無にかかわらず、国鉄の主催旅行に参加した旅客が、その参加中にその生命、身体又は携帯品に損害を被つた場合、その一定の損害については、当該旅客又はその法定相続人に対し、その請求により、次項の定めによる額の死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金又は携帯品損害補償金(以下これらをこの条及び次条において「特別補償金」という。)を支払う。
2 標準旅行業約款(昭和58年2月14日運輸省告示第59号)主催旅行契約の部別紙特別補償規程中「当社」を「国鉄」と、「旅行者」を「旅客」と、「標準旅行業約款主催旅行の部第2条第1項」を「旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)第3条第14号」と、「当社の使用人」を「国鉄の係員」と読み替えて、前項の定めによる特別補償金の支払いについて適用する。
3 第1項に規定する特別補償金(ただし、入院見舞金を除く。)は、その損害について国鉄が前条の規定により賠償の責めを負う場合は、その支払うべき損害賠償金の額の限度において当該損害賠償金とみなす。
4 前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく国鉄の特別補償金支払義務は、国鉄が、前条の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含む。)に相当する額だけ縮減するものとする。

第316条の12

(特別補償についての特例)
第316条の12 前条に規定する特別補償は、その対象となる主催旅行が国鉄と他の旅行業者とで共同で行うものである場合は、前条の規定にかかわらず、その共催する旅行業者の旅行業約款において定めるところによるものとする。

別表第5号
別表第5号 ○○の旅案内書 別表第5号中第5項を次のように改める。 5 契約の変更及び解除について  同表第6項の次に次の1項を加える。 7 旅行中の損害の補償について


83/07/05改訂

第69条(第1項)

第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロによつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 長万部以遠(中ノ沢方面)の各駅と、札幌駅、苗穂駅又は白石以遠(厚別方面)の各駅との相互間
   ( 室蘭本線・千歳線)
   (○函館本線)
(2) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼公園駅経由函館本線)
(3) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(名取方面)の各駅との相互間
   ( 常磐線)
   (○東北本線)
(4) 岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅と、塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間
   ( 中央本線岡谷・辰野・塩尻間)
   (○中央本線岡谷・みどり湖・塩尻間)
(45) 河原田以遠(南四日市方面)の各駅と、津以遠(阿漕方面)の各駅との相互間
   ( 関西本線・紀勢本線)
   (○伊勢線)
(56) 山科以遠(京都方面)の各駅と近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間
   ( 東海道本線・北陸本線)
   (○湖西線)
(67) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
   ( 呉線)
   (○山陽本線)
(78) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
   ( 山陽本線)
   (○岩徳線)
(89) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
   ( 佐世保線・大村線)
   (○長崎本線)

第157条(第1項第14号、第14号の2挿入)

(14) 辰野以遠(宮木方面)の各駅と、岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅との相互間(川岸経由、塩尻経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(14)の2 川岸又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と、塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(信濃川島経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(145) 大府以遠(共和方面)の各駅と、刈谷又は緒川駅との相互間(大府・刈谷間、大府・緒川間)
(156) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(穂積又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)ただし、名古屋・岐阜間及び名古屋・岐阜羽島間相互発着を除く。
(167) 米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(178) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(178)の2 亀山以遠(関方面)の各駅と、鈴鹿・東一身田間の各駅との相互間(河原田経由、津経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(189) 拓植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は福島方面)の各駅、安治川口駅又は桜島駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)
(1920) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)
(201) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・湊町間)
(212) 大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(223) 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(234) 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(245) 西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(256) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(267) 徳山以遠(周防富田方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(大竹方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(278) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(周防富田方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(289) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花又は金楽寺方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(2930) 居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(301) 小郡以遠(四辻方面又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅の相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(312) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、厚狭以遠(埴生方面)の各駅との相互間(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)
(323) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(334) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(345) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(356) 門司以遠(小倉方面)の各駅と、下関駅又は門司港駅との相互間(門司・下関間、門司・門司港間)
(367) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(378) 水巻以遠(遠賀川方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(389) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、田川後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(3940) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(401) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(412) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)
(423) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)


83/10/01改訂

第70条(第1項)

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の旅客運賃・料金は、太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
 地図(大阪)
 (640322変更)
 (641001変更)
 (660401変更)
 (670510変更)
 (740401変更)
 

第86条(第5号)

(5) 大阪市内
 地図
 (720315変更)
 (大阪城公園駅開業)
 


84/02/01改訂

第86条(第10号)

(10) 仙台市内
 地図
 (仙山線北山・国見駅開業)


84/04/01改訂

第17条(第4号削除)

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(4) 陸中海岸線 陸中野田駅前(久慈線陸中野田)・普代駅前(久慈線普代)
(54) 仙台盛岡急行線 中尊寺(東北本線平泉)
(65) 仙台南線 岩沼中央三丁目(東北本線岩沼)
(76) 大館線 大滝温泉駅前(花輪線大滝温泉)
(87) 和田峠北本線 大屋駅前(信越本線大屋)
(98) 瀬戸南線 大高駅前(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(109) 大野線 九頭竜湖駅前(越美北線九頭竜湖)
(110) 名金線 岐阜駅前(東海道本線岐阜)
(121) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(132) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(143) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(154) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(165) 阿波本線  板野駅南(高徳本線板野)
(176) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(187) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎)
(198) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(2019) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線大山)

第157条(第1項第6号、第6号の2)

(6) 新津以遠(古津又は東新津方面)の各駅と、新発田以遠(加治又は五十公野方面)の各駅との相互間(羽越本線経由、信越本線及び白新線経由)
(6)の2 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新発田以遠(加治又は五十公野方面)の各駅との相互間(新幹線・白新線経由、信越本線・羽越本線経由)


84/04/11改訂

第207条の2

(急行回数乗車券の様式)
第207条の2 急行回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人用・小児用
イ 一般用(様式の変更)
ロ 新幹線用(様式の変更)
(2) 補充式大人用・小児用
イ 一般用(様式の変更)
ロ 新幹線用(様式の変更)


84/04/20改訂

第3条(第1号の2, 3挿入)

第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(1)の2 「地方交通線」とは、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和55年法律第111号)第8条第1項の規定に基づき、地方交通線として承認を受けた鉄道の営業線をいう。
(1)の3 「幹線」とは、地方交通線以外の鉄道の営業線をいう。

第8条

(営業キロ又は運賃計算キロ数計算方)
第8条 営業キロ又は第14条の2に規定する運賃計算キロ(以下「運賃計算キロ」という。)を用いて運賃・料金を計算する場合の1キロメートル未満の数は、1キロメートルに切り上げる。

第14条の2(挿入)

(運賃計算キロ)
第14条の2 前条の規定によるほか、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合(幹線と地方交通線の中間に航路、自動車線又は国鉄と通過連絡運輸を行う地方鉄道・軌道・航路若しくは自動車線が介在する場合で、これらを通じて連続 乗車するときを含む。以下同じ。)の旅客運賃を計算するときは、旅客の乗車する発着区間のうち、地方交通線の乗車区間に対する営業キロを賃率比に応じて換算したもの(以下「賃率換算キロ」という。)と幹線の乗車区間に対する営業キロを合算したもの(以下「運賃計算キロ」という。)による。
2 前項の賃率換算キロは、別に定めるものとし、地方交通線の乗車区間に対する営業キロに、第77条の2に規定する地方交通線の第1地帯賃率を第77条に規定する幹線の第1地帯賃率で除した値を乗じて得たも、の(小数点以下1位未満の端数があるときはこれを四捨五入する。)とする。

第16条
様式の備考の変更

第18条(第1号ロ)

(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車券
ロ 定期乗車券
  通勤定期乗車券
  通学定期乗車券
  特別車両定期乗車券
  特殊均一定期乗車券
  特定定期乗車券
   特別車両定期乗車券
   特殊均一定期乗車券

  自動車線回数定期乗車券
   自動車線通勤回数定期乗車券
   自動車線通学回数定期乗車券

第28条 第28条及び第29条第2項の各様式裏第1号中「片道の区間内において100キロメートルをこえて」を「片道の営業キロが100キロメートルを超える区間を」に改める。

第29条(第2項)
様式の変更

第32条

(往復割引普通乗車券の発売)
第32条 旅客が、鉄道・航路の片道の営業キロが600キロメートルをこえる超える区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。

第38条の2

(特殊均一定期乗車券の発売)
第38条の2 大人旅客が、第8778条に規定する東京山手線内の区間を、常時、乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入(乗車船区間欄は「東京山手線内」の例によつて記入する。)して提出したときは、東京電車環状線の全区間に有効な特殊均一定期乗車券を発売する。

第41条

(均一回数乗車券の発売)
第41条 大人旅客が、第86条第1号に規定する東京都区内(吉祥寺を含む。)の区間又は第8778条に規定する東京山手線内の区間を乗車する場合は、東京都区内又は東京山手線内の全区間に有効な11券片の2等均一回数乗車券を発売する。

第57条の3(第1項)

第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両以外の座席車に乗車するときは、別に定めるところにより期間を定めて、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(休日及び休日の前日を除く。)であるとき
1月11日から2月末日まで
6月1日から同月30日まで
9月1日から同月30日まで
11月1日から12月20日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
8月1日から同月20日まで
12月25日から翌年1月10日まで

第65条(第1号ロ)

第65条 旅客運賃・料金(第11節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 旅客運賃
ロ 定期旅客運賃
  通勤定期旅客運賃
  通学定期旅客運賃
  特別車両定期旅客運賃
  特殊均一旅客運賃
  特殊定期旅客運賃
   特別車両定期旅客運賃
   特殊均一定期旅客運賃

  自動車線回数定期旅客運賃

第68条

2 前項の規定は、運賃計算キロを使用して幹線と地方交通線を連続して乗車するときの旅客運賃を計算する場合に準用する。
 第1項の規定は、営業キロを使用して料金を計算する場合に準用する。
 前各項の規定により、鉄道の旅客運賃・料金を計算する場合、鉄道・航路又は自動車線を通じた計算経路が環状線1周となるとき又は一部若しくは全部が復乗となるときは、環状線1周となる駅又は折返しとなる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。

第69条

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第5号及び第8号については運賃計算キロ。ただし、第5号の河原田・津間相互発着の場合及び第8号の岩国・櫛ケ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 長万部以遠(中ノ沢方面)の各駅と、札幌駅、苗穂駅又は白石以遠(厚別方面)の各駅との相互間
   ( 室蘭本線・千歳線)
   (○函館本線)
(2) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼公園駅経由函館本線)
(3) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(名取方面)の各駅との相互間
   ( 常磐線)
   (○東北本線)
(4) 岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅と、塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間
   ( 中央本線岡谷・辰野・塩尻間)
   (○中央本線岡谷・みどり湖・塩尻間)
(5) 河原田以遠(南四日市方面)の各駅と、津以遠(阿漕方面)の各駅との相互間
   ( 関西本線・紀勢本線)
   (○伊勢線)
(6) 山科以遠(京都方面)の各駅と近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間
   ( 東海道本線・北陸本線)
   (○湖西線)
(7) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
   ( 呉線)
   (○山陽本線)
(8) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
   ( 山陽本線)
   (○岩徳線)
(9) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
   ( 佐世保線・大村線)
   (○長崎本線)
2 前項本文の規定は、同項の第2号の区間に対する定期旅客運賃の計算及び経路の指定に準用する。
3 新岩国以遠(広島方面)の各駅と徳山以遠(新南陽又は櫛ヶ浜方面)の各駅との相互間(新幹線経由のものに限る。)における新岩国・徳山間の普通旅客運賃・料金は、第67条の規定にかかわらず、岩徳線岩国・櫛ヶ浜間及び山陽本線櫛ヶ浜・徳山間の経路の営業キロ(普通旅客運賃については、運賃計算キロ)によって計算する。

第71条(第2項挿入)

2 前項の規定は、幹線と地方交通線を連続して乗車するときの旅客運賃を計算する場合に準用する。
23 第1項の規定は、別に定める自動車線の乗降場において乗降する旅客に対する旅客運賃の計算に準用する。但し、国鉄において指定した乗降場については、その乗降場の内方(特に定める場合は、その一方については、外方とすることがある。)にある駅発又は着のキロ程による。

第77条

鉄道幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条 鉄道幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロにしたがつて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計する。この場合、発着区間の営業キロが100キロメートル以下のときの大人片道普通旅客運賃については、10円未満の端数を10円に切り上げた額とし、100キロメートルをこえるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
300キロメトール以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき 13円25銭14円50銭
300キロメートルをこえ600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき 10円55銭11円55銭
600キロメートルをこえる営業キロ(第3地帯) 1キロメートルにつき 5円75銭6円30銭
2 前項の規定によるほか、鉄道幹線内相互発着の発着区間の営業キロが51キロメートル以上の場合の鉄道2等大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定める営業キロのものを適用する。
(1) 11キロメートルから50キロメートルまで
 11キロメートルから5キロメートルごとに区分し、11キロメートルから10キロメートルまでは13キロメートルとし、16キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに5キロメートルを加えた営業キロとする。
(2) 51キロメートルから100キロメートルまで
 51キロメートルから10キロメートルごとに区分し、51キロメートルから60キロメートルまでは55キロメートルとし、61キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに10キロメートルを加えた営業キロとする。
(3) 101キロメートルから600キロメートルまで
 101キロメートルから20キロメートルごとに区分し、101キロメートルから120キロメートルまでは110キロメートルとし、111キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに20キロメートルを加えた営業キロとする。
(4) 601キロメートル以上
 601キロメートルから40キロメートルごとに区分し、601キロメートルから640キロメートルまでは620キロメートルとし、641キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに40キロメートルを加えた営業キロとする。

第77条の2(挿入)

(地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の2 地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、これに各その営業キロに対する貸率を乗じた額を合計する。この場合、前条第1項後段の規定を適用する。
273キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき 15円95銭
273キロメートルを越え、546キロメートル以下の営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき 12円70銭
546キロメートルを超える営業キロ(第3地帯) 1キロメートルにつき 6円90銭
2 前項の規定によるほか、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、別表第1号イに定める営業キロの区間別に各その中央の営業キロのものを適用する。

第78条(挿入)

(東京山手線内等の大人片道普通旅客運賃)
第78条 第77条の規定にかかわらず、第86条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)及び同条第5号に掲げる図中の太線区間(以下「大阪環状線内」という。)の駅相互間の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロに対して、1キロメートルにつき、13円25銭の貸率を乗じた額とする。この場合、第77条第1項後段及び同条第2項の規定を適用する。

第78条→第79条

鉄道東京附近等の大人片道普通旅客運賃の特定)
7879条 第77条の規定にかかわらず、東京附近、名古屋附近及び大阪附近における別に定める駅相互間の鉄道の大人片道普通旅客運賃は、別に定めるところにより特定の額とすることがある。

第80条(挿入)

(地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃の特定)
第80条 第77条の2の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、別に定める営業キロの区間の大人 片道普通旅客運賃については、別に定めるところにより特定の額とすることがある。

第81条(挿入)

(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第81条 幹線と地方交通線を連続して集中する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロに基づき、第77条の規定を準用して計算した額とする。

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 1,5001,800
宇野・高松間 400450
宮島口・宮島間 140円

第84条

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道及び航路(幹線内相互発着の場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人120130
 小児 60円
ロ 営業キロが34キロメートルをこえから10キロメートル以下までの場合
 大人140150
 小児 70円
ハ イ及びロにかわらず、東京附近及び大阪附近における国電区間内相互発着の場合
(イ)営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 120円
 小児  60円
(ロ)営業キロが4キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 140円
 小児  70円
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 130円
 小児  60円
ロ 営業キロが4キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 160円
 小児  80円
(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、発着区間の運賃計算キロを使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。
(23) 自動車線
イ 東名高速線、名神高速線及び中国高速線
 大人 50100
 小児3050
ロ その他の線
 大人4090
 小児2050
2 鉄道・航路又は自動車線相互にまたがつて乗車船する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、鉄道・航路又は自動車線ごとに前項の規定を適用した額とする。前項第1号ハの東京附近及び大阪附近における国電区間の範囲は、次のとおりとする。
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船間、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線線中東京・高尾間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、赤羽線、常磐線中日暮里・取手間、総武本線中東京・千葉間及び錦糸町・御茶ノ水間
ロ 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、関西本線中奈良・湊町間、片町線中長尾・片町間及び阪和線

第86条(本文、第5号)

第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内(香月駅を除く。)、福岡市内(姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルをこえる超える鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。
(5) 大阪市内
 
 

第87条

(東京山手線内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第87条 前条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)にある駅と、中心駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用する営業キロが片道の営業キロが100キロメートルをこえ超え200キロメートル以下の区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。

第88条

(新大阪駅又は大阪駅発又は着となる鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第88条 新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(英賀保、(播)亀山、京口又は播磨高岡方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。

第95条

(鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第1号に定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第1号ハに定める額
(2) 大人通学定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第1号に定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第1号ホに定める額
(3) 大人特別車両定期旅客運賃(特別車両定期旅客運賃のうち、特別車両料金相当額については、通行税法(昭和15年法律第43号)の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)
イ ロ以外の場合
 別表第1号に定める額
ロ 国電区間内相互発着となる場合
 営業キロ  1箇月  3箇月
 1キロメートルから3キロメートルまで  26,800円  76,360円
 4キロメートルから10キロメートルまで  27,400円  78,070円
(4) 大人特殊均一定期旅客運賃
 35キロメートル分の1箇月の大人通勤定期旅客運賃に相当する額13,200円とする。

第95条の2(挿入)

(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃)
第95条の2 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃は、発着区間の営業キロが10キロメートルまでのときは、通勤定期旅客運賃にあつては当該営業キロにより、前条第1号ロ(別表第1号ハ)の定期旅客運賃を、また、通学定期旅客運賃にあつては同条第2号ロ(別表第1号ホ)の定期旅客運賃を適用した額とする。また、発着区間の営業キロが10キロメートルを超えるときは、計算キロにより、通勤定期旅客運賃にあつては同条第1号イ(別表第1号ロ)の定期旅客運賃を、また、通学定期旅客運賃にあつては同条第2号イ(別表第1号ニ)の定期旅客運賃を適用した額とする。
2 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合で、次の各号に掲げる定期旅客運賃は、発着区間の営業キロが左欄掲げる営業キロであつて、かつ、中欄に掲げる運賃算キロであるときは、右欄に定める額とする。
(1)大人通勤定期旅客運賃
 営業キロ  運賃計算キロ  1箇月  3箇月  6箇月
 14キロメートル  16キロメートル  7,000円  20,000円  33,690円
 15キロメートル  16キロメートルから17キロメートルまで  7,000円  20,000円  33,690円
 19キロメートル  21キロメートル  9,300円  26,670円  44,920円
 20キロメートル  21キロメートルから22キロメートルまで  9,300円  26,670円  44,920円
 23キロメートルから25キロメートルまで  26キロメートル  12,000円  34,290円  58,030円
 24キロメートル  27キロメートル  12,000円  34,460円  58,030円
 25キロメートル  27キロメートルから28キロメートルまで  12,000円  34,460円  58,030円
(2) 大人通学定期旅客運賃
 営業キロ  運賃計算キロ  1箇月  3箇月  6箇月
 15キロメートル  17キロメートル  5,850円  16,680円  31,590円

第96条

(免税の鉄道の大人特別車両定期旅客運賃)
第96条 通行税が免除される場合の鉄道の大人特別車両旅客運賃は、別表第1号に定める額とする。ただし、第95条第3号に規定する国電区間内相互発着となる場合の免税の大人特別車両定期旅客運賃は、次のとおりとする。
 営業キロ  1箇月  3箇月
 1キロメトルから3キロメートルまで  24,690円  70,350円
 4キロメートルから10キロメートルまで  25,290円  72,060円

第97条(第2項挿入)

2 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃は、前項の規定を準用して計算した額とする。

第99条→第98条

(鉄道の小児通勤定期旅客運賃の特定)
第998条 第74条の規定にかかわらず、鉄道の小児通勤定期旅客運賃は、別表第1号ロに定める額次の各号に定めるとおりとする。
(1) 幹線内相互発着の場合
 別表第1号チに定める額とする。
(2) 地方交通線内相互発着の場合
 別表第1号リに定める額
(3) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の小児通勤定期旅客運賃は、発着区間の営業キロが10キロメートルまでのときは、当該営業キロにより第2号の定期旅客運賃を適用し、また、発着区間の営業キロが10キロメートルを超えるときは、運賃計算キロにより第1号の定期旅客運賃を適用した額とする。ただし、発着区間の営業キロが、次の左欄に掲げる営業キロであつて、かつ、中欄に掲げる運賃計算キロであるときの小児通勤定期旅客運賃は、右欄に定める額とする。
 営業キロ  運賃計算キロ  1箇月  3箇月  6箇月
 14キロメートル   16キロメートル  3,500円  10,000円  16,840円
 15キロメートル  16キロメートルから17キロメートルまで  3,500円  10,000円  16,840円
 19キロメートル  21キロメートル  4,650円  13,330円  22,460円
 20キロメートル  21キロメートルから22キロメートルまで  4,650円  13,330円  22,460円
 23キロメートルから25キロメートルまで  26キロメートル  6,000円  17,140円  28,800円
 24キロメートル  27キロメートル  6,000円  17,230円  28,800円
 25キロメートル  27キロメートルから28キロメートルまで  6,000円  17,230円  28,800円

第99条(挿入)

(幹線内相互発着の大人定期旅客運賃の特定)
第99条 次の各号に定める区間の大人通勤定期旅客運賃、大人通学定期旅客運賃及び小児通勤定期旅客運賃は、第95条第1号イ及び第2号イ並びに前条第1号の規定にかかわらず、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 国電区間内相互発着の場合であつて、発着区間が10キロメートルまでのとき並びに東京山手線内及び大阪環状線内相互発着の場合で10キロメトルを超えるとき
イ 大人通勤定期旅客運賃
 別表第1号ヌに定める額
ロ 大人通学定期旅客運賃
 別表第1号ルに定める額
ハ 小児通勤定期旅客運賃
 別表第1号ヲに定める額
(2) 第79条の規定により大人片道普通旅客運賃の特定額を適用した区間の大人定期旅客運賃は、別に定めるところにより特定した額とすることがある。

第98条→第99条の2(旧第99条の2削除→第99条第2項)

(鉄道の定期旅客運賃の特定)
第99条の2 第78条の規定により鉄道の大人片道普通旅客運賃を特定した区間の大人通勤定期旅客運賃、大人通学定期旅客運賃及び小児通勤定期旅客運賃は、第95条第1号及び第2号並びに前条の規定にかかわらず、別に定めるところにより特定の額とすることがある。
(航路の大人定期旅客運賃)
9899の2 航路の大人定期旅客運賃は、別表第1号ヘ次の各号に定める額とする。
(1) 通勤定期旅客運賃
 1箇月  3箇月  6箇月
 宇野・高松間   11,430円  32,580円  61,730円
 宮島口・宮島間  3,830円  10,920円  20,160円
(2) 通学定期旅客運賃
 1箇月  3箇月  6箇月
 宇野・高松間   6,970円  19,870円  37,640円
 宮島口・宮島間  2,380円  6,790円  12,860円

第100条

(自動車線の大人定期旅客運賃)
第100条 自動車線の大人定期旅客運賃は、別に定める場合を除き、別表第1号に定める額とする。

第108条

(均一回数旅客運賃)
第108条 均一回数旅客運賃は、次の通りとする。
 東京都区内均一回数旅客運賃  1冊  2,5002,700
 東京山手線内均一回数旅客運賃  同  1,600円

第108条の2(第3, 4項)

3 前各項の規定による普通旅客運賃を計算する場合は、第86条の規定にかかわらず、特定都区市内にある駅と当該中心駅から片道の営業キロが100キロメートルをこえる鉄道区間内にある駅との相互間については、同条の規定を準用することがある。
4 第1項及び第2項の規定による普通旅客運賃を計算する場合は、第87条の規定にかかわらず、東京山手線内にある駅と当該中心駅から片道の営業キロが50キロメートルを超え100キロメートルまでの鉄道区間内にある駅との相互間については、同条の規定を準用することがある。

第117条

(団体旅客運賃を計算する場合の営業キロ又は運賃計算キロの通算)
第117条 団体旅客運賃を計算する場合の営業キロ又は運賃計算キロの通算は、第68条の規定による外、次の通りとする。
(1) 旅客が、第51条の規定により不乗区間の旅客運賃を支払うときは前後の区間及びその不乗区間の営業キロ又は運賃計算キロを通算する。
(2) 途中において、貸切区間が介在する場合は、その前後の区間の営業キロ又は運賃計算キロを通算する。
2 普通乗車券について途中下車を禁止している区間内において途中下車をする団体旅客に対しては、当該下車駅をもつて前後の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切つて団体旅客運賃を計算する。

第122条

(貸切旅客運賃の最低額)
第122条 第119条第1項及び第2項又は前条の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃が50キロ分の旅客運賃に満たないときであつても、第119条又は前条の規定によつて計算した50キロメートル相当分の旅客運賃とする。

第124条(見出し、第2項)

(貸切旅客運賃を計算する場合の営業キロ又は運賃計算キロの通算)
2 前項の場合、旅客車が異つている場合であつても、車種及び旅客運賃収受定員が同一のときは、これらの営業キロ又は運賃計算キロを通算する。

第125条(第1, 2号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
 別表第1号及びヌに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200500円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 別表第1号及びヌに定める料金から500円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 800円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ)(ロ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から200500円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801601キロメートル以上
 料金  1,200円  1,500円  1,9002,000  2,1002,300  2,3002,500  2,5002,700  2,9003,100  3,300円  3,7003,500
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,100円とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から200500円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,0001,100  1,300円  1,6001,700  1,7002,000  2,0002,200  2,2002,400  2,6002,800
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,100円とする。
(2) 普通急行料金
 キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  500円  700円  800900  9001,000  1,1001,200

第130条(第1項第1号)

第130条 特別車両・船室料金(特別車両料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,300円  2,6002,800  3,8004,200  4,9005,400  6,0006,600  7,1007,800
ロ 特別車両料金(B)
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  101キロメートル以上
 料金  800円  1,000円  1,7002,000

第131条

第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,180円  2,3602,540  3,4503,810  4,4504,900  5,4506,000  6,4507,000
(2) 特別車両料金(B)
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  101キロメートル以上
 料金  720円  900円  1,5401,810

第136条

第136条 寝台料金(A寝台料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車寝台料金
イ A寝台料金
 1夜につき1個  上段  9,00010,000
 下段  10,00011,000
 個室  12,00014,000
ロ B寝台料金
(イ)客車(二段式)
 1夜につき1個 5,5006,000
(ロ)客車(三段式)
 1夜につき1個 4,5005,000
(ハ)電車
 1夜につき1個  上段及び中段  4,5005,000
 下段 < s>5,5006,000
(2) 連絡船寝台料金
青森・函館間航路 1個 2,2002,400円

第137条

(免税の寝台料金)
第137条 通行税が免除される場合には、前条第1号イに規定するA寝台料金は、次のとおりとする。
 1夜につき1個  上段  8,1809,090
 下段  9,09010,000
 個室  10,90012,700

第142条(第1項)

第142条 専用線(特定旅客の専用する側線をいう。以下同じ。)に旅客車専用扱の団体旅客の旅客車又は貸切車を連結した列車を運転する場合は、当該専用線の(往復の場合は、打ち切つて各別とする。)に対する貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金として収受する。この場合、専用線の営業キロが50キロメートル未満であつても貸切旅客運賃の最低額を適用しないで、実際の営業キロによる貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金とする。

第154条(第2項)

2 第69条から第71条まで及び第86条から第88条までの規定によつて、旅客運賃の計算をする普通乗車券の期間は、その旅客運賃を計算する場合の営業キロによつて計算する。この場合、運賃計算キロによつて旅客運賃を計算するときにおいても、当該区間の営業キロによる。

第175条(第2項)

2 自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内(営業キロ地帯が100キロメートルまでの特別車両券(B)にあつては、第214条第4号に規定する普通列車・連絡船用のものを除き、発売日と同一の日)の1個の特別車両又は特別船室に、1回に限り、券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車船することができる。この場合、乗車船後に当該自由席特別車両・船室券の有効期間が経過したときであつても、乗車船日が有効期間内のときは、当該自由席特別車両・船室券は、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅までは、これを使用することかできる。

第188条(第1項第2号ロ)

ロ 乗車券類発売機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの
記号の変更

第223条(第2, 4号)

(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、団体乗車券(第3種に限る。)、指定券(急行・特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は普通乗車券と指定券(第3種を除く。)として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1) 第1種
(2) 第2種
様式裏
(ご案内)
(1) 「特急券」、「船急行券」、「グリーン券」、「寝台券」、「バス指定券」又は「シュックハク券」と表示されている場合は、それぞれ指定された列車、バス、船又は宿泊施設に限り有効です。
(2) 「指定券」は、特急券と同時にご使用ください。また「指定席券(G)」と表示されている場合は、グリーン車用です。特急券・グリーン券と同時にご使用ください。
(3) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(4) 片道の乗車区間の営業キロが100km以内の場合及び大都市近郊区間内の各駅相互間をご乗車される場合の乗車券は、途中駅で下車したときは、前途は無効です。
(5) 東京都区内、東京山手線内又は市内制度が適用されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車された場合は、前途は無効となります。
(6) 「立席特急券」では、着席できません。
備考
(1) 乗車券類の種類は、第1行目に、普通乗車券の場合は「乗車券」、指定席特急券の場合は「特急券」の例により表示するほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「(小)」と表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(3) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(4) 記事欄には、誤取消防止符号として、算用数字を印刷する。
(5) 指定券の場合は、第4行目に、指定取消符号として、濁点列を表示する。
(3) 第3種
(4) 第4種
様式裏
(ご案内)
(1) 「トツキユウケン」、「フネキュウコウ」、「グリーンケン」、「シンダイケン」又は「シテイセキケン」と表示されている場合は、それぞれ指定された列車又は連絡船に限り有効です。
(2) 「シテイケン」と表示されているときは、特急券又は特急券・グリーン券と同時にご使用ください。
(3) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(4) 片道の乗車区間の営業キロがが100km以内の場合及び大都市近郊区間内の各駅相互間をご乗車される場合の乗車券は、途中駅で下車したときは、前途は無効です。
(5) 東京都区内、東京山手線内又は市内制度が適用されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車された場合は、前途は無効となります。
(6) 「リツセキトツキユウケン」では、着席できません。
備考
(1) 乗車券類の種類は、第1行目に、指定席特急券の場合は「トツキユウケン」の例により、かたかなによつて表示するほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「−コドモ−」と表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(3) 指定券の指定内容は、第2行目の右方に表示する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発行した場合は、第1行目の左方に「0」を付して、「0トツキユウケン」の例により表示する。
(5) 記事欄には、誤取消防止符号として、算用数字を表示する。

第225条(第1, 3号)

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(691115変更)
 (700310変更)
 
 
様式裏
(ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
(3) 片道の営業キロが100キロメートル以内の区間の乗車券並びに東京、大阪及び福岡近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中駅で下車したときは、前途無効です。
(4) 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。
(2) 料金専用補充券
(3) 車内補充券
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(700310変更)
 「昭和__年__月__日」→「__月__日」
 事由欄 (680601変更)
 事由欄 「乗越」→「区変」(701001変更)
 「急グ」→「Aグ」、「普グ」→「Bグ」(741001変更)
 
様式裏
(ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
(3) 片道の営業キロが100キロメートル以内の区間の乗車券並びに東京、大阪及び福岡近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中駅で下車したときは、前途無効です。
(4) 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算します。
備考 必要に応じ、指定欄を印刷する。

第226条

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
様式表
様式裏
(ご案内)
◎ 片道の営業キロが100キロメートル以内の区間の乗車券及び東京近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中駅で下車したときは、前途は無効です。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税1割が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算いたします。
の次に(690510変更)
(2) 駅名式大人小児用
様式表
様式裏
(ご案内)
◎ 片道の営業キロが100キロメートル以内の区間の乗車券及び東京近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中駅で下車したときは、前途は無効です。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、名古屋市内、京都市内、大阪市内又は神戸市内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅は含まれません。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税1割が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算いたします。
の次に(690510変更)
第226条第1号及び第2号各様式裏ご案内中「片道100キロメートル」を「片道の営業キロが100キロメートル」に改める。

第249条(第2項第1号)

2 区間変更の取扱をする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車船区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)前項第1号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。
(ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき
(ロ)片道乗車の区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で、区間変更の取扱いをするとき
(ハ)東名高速線、名神高速線又は中国高速線内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき

第265条(第1項第1号)

第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、免税の特別車両料金の2倍に相当する額の増料金を含む。)とをあわせて収受する。ただし、旅客運賃の計算区間が自動車線のみの場合の増運賃の額は、普通旅客運賃と同額とする。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合はその定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれその無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、又、特殊均一普通定期乗車券にあつては、当該定期旅客運賃の算出に使用した営業キロの区間(35キロメートル分とする。))を、1日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)

第274条(第1項)

第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、且つ、その乗車船しない区間の営業キロが、100キロメートルをこえるとき(乗車変更の取扱をしたため100キロメートルをこえる場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき200円を支払うものとする。

第295条(第1項)

第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
 大人 120130
 小児   60円
 ただし、国電区間内の各駅にあつては、大人120円、小児60円とする。
(2) 定期入場券
 大人3,6003,900
 小児   1,800円
 ただし、国電区間内の各駅にあつては、大人3,600円、小児1,800円とする。

第309条(第2項)

2 旅客は、小犬、猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前項の規定に準じて国鉄の承諾を受け、手回り品料金を支払つて車船内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、且つ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
(3) 持込区間の営業キロが100キロメートル程度までのもの又は1個の列車等に限るもの

別表第1号イ(挿入)
別表第1号イ 地方交通線の営業キロの区間
表省略

別表第1号ロ
別表第1号 鉄道の大人通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ハ(挿入)
別表第1号ハ 大人通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ニ
別表第1号 鉄道の大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ホ(挿入)
別表第1号ホ 大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号へ
別表第1号 鉄道の大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ト
 鉄道の大人特別車両定期旅客運賃(免税)
表省略

別表第1号チ
 鉄道の特定小児通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略

別表第1号リ(挿入)
別表第1号リ 小児通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略

別表第1号ヌ(挿入)
別表第1号ヌ 大人通勤定期旅客運賃(特定額)
表省略

別表第1号ル(挿入)
別表第1号ヌ 大人通学定期旅客運賃(特定額)
表省略

別表第1号ヲ(挿入)
別表第1号ヲ 小児通勤定期旅客運賃(特定額)
表省略

別表第1号ヘ(削除)
航路の大人定期旅客運賃
表省略

別表第1号ワ
別表第1号 自動車線の大人定期旅客運賃
表省略

別表第1号カ
別表第1号 新幹線指定席特急料金(その1)
表省略

別表第1号ヨ
別表第1号 新幹線指定席特急料金(その2)
表省略

別表第1号タ
別表第1号 新幹線指定席特急料金(その3)
表省略


84/06/01改訂

第140条の2

(乗車整理料金)
第140条の2 国鉄において運輸上支障がないと認めた特に必要と認める場合は、団体旅客の申出により、乗車整理料金を収受して、列車の始発駅等における座席確保の取扱いをすることがある。
2 前項の規定による乗車整理料金は、団体旅客1人につき100300円とする。ただし、団体旅客に対する乗車整理料金は、1人につき100円とし、第111条第2項の規定による無賃扱人員については収受しない。
3 団体旅客に対する乗車整理料金は、団体乗車券によつてあわせ収受することがある。
4 前各項の規定によるほか、取扱列車、取扱駅等については、そのつど関係の駅に掲示する。


84/07/07改訂

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 1,800円
宇野・高松間 400450
宮島口・宮島間 140160

第99条の2

(航路の大人定期旅客運賃)
第99条の2 航路の大人定期旅客運賃は、別表第1号ヘ次の各号に定める額とする。
(1) 通勤定期旅客運賃
 1箇月  3箇月  6箇月
 宇野・高松間   11,430円  32,580円  61,730円
 宮島口・宮島間  3,8804,380  10,92012,490  20,16023,040
(2) 通学定期旅客運賃
 1箇月  3箇月  6箇月
 宇野・高松間   6,970円  19,870円  37,640円
 宮島口・宮島間  2,3802,720  6,7907,760  12,86014,690


84/09/20改訂

第86条(第11号)

(11) 札幌市内
 地図
 (森林公園駅開業)


84/12/20改訂

第35条(第1項)

2 定期乗車券購入申込書の様式は、次の各号のとおりとする。(様式省略)
(1) 一般用
(2) 特殊用

第223条(第7号挿入)

(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、定期乗車券(第7種に限る。)、団体乗車券(第3種に限る。)、指定券(急行・特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は普通乗車券と指定券(第3種を除く。)として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。(様式省略)
(7) 第7種

第298条(第2号)
様式の備考変更


85/03/01改訂

第223条

(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、定期乗車券(第76種に限る。)、団体乗車券(第3種第2種及び第5種に限る。)、指定券(急行・特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は普通乗車券と指定券(第3種を除く。)として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1) 第1種
(21) 第21
様式裏
(ご案内)
(1) 「特急券」、「船急行券」、「グリーン券」、「寝台券」、「バス指定券」又は「シュックハク券」と表示されている場合は、それぞれ指定された列車、バス、船又は宿泊施設に限り有効です。
(2) 「指定券」は、特急券と同時にご使用ください。また「指定席券(G)」と表示されている場合は、グリーン車用です。特急券・グリーン券と同時にご使用ください。
(3) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(4) 片道の乗車区間の営業キロが100km以内の場合及び大都市近郊区間内の各駅相互間をご乗車される場合の乗車券は、途中駅で下車したときは、前途は無効です。
(5) 東京都区内、東京山手線内又は市内制度が適用されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車された場合は、前途は無効となります。
(6) 「立席特急券」では、着席できません。
備考
(1) 乗車券類の種類は、第1行目に、普通乗車券の場合は「乗車券」、指定席特急券の場合は「特急券」の例により表示するほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「(小)」と表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(3) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(4) 記事欄には、誤取消防止符号として、算用数字を印刷する。
(5) 指定券の場合は、第4行目に、指定取消符号として、濁点列を表示する。
(32) 第32
様式裏
(ご案内)
(1) 「特急券」、「船急行券」、「グリーン券」、「寝台券」、「バス指定券」又は「シュックハク券」と表示されている場合は、それぞれ指定された列車、バス、船又は宿泊施設に限り有効です。
(2) 「指定券」と表示されているときは、特急券と同時にご使用くだきい。また、「指定券(G)」と表示されているときはグリーン車用です。特急券・グリーン券と同時にご使用ください。
(3) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(4) 片道の乗車区間の営業キロが100km以内の場合及び大都市近郊区間内の各駅相互間をご乗車される場合の普通乗車券は、途中駅で下車したときは、前途は無効です。
(45) 東京都区内、東京山手線内又は市内制度が適用されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車された場合は、前途は無効となります。
(56) 「立席特急券」では、着席できません。
(67) 「団体乗車券」と表示されている場合は、別添の行程表または席番表と同時にご使用ください。
備考
(1) 乗車券類の種類は、太わく内の第1行目の左欄に、普通乗車券の場合は「乗車券※※※」、「乗車券(ユキ)※※※」又は「乗車券(レンゾク)※※※」、団体乗車券の場合は「団体乗車券(B小口普通)」、指定席特急券の場合は「特急券」の例により表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、太わく内の第2行目の左欄にかたかなによつて「トウキョウトクナイ→オオサカシナイ」又は「トウキョウ→シンオオサカ」の例により表示する。
(3) 有効期間は、当該欄に「何月何日カラ何日間」の例により表示する。
(4) 指定席の場合の指定内容は、太わく内の第3行目の左欄に、「何月何日ひかり何号 何時何分発 何号車 何番 何席」の例により表示する。
(5) 団体乗車券の場合は、別表第2号に定める行程表または席番表に必要事項を表示して添付する。
(6) 備考欄には、誤取消防止符号として、算用数字を表示する。
(7) 指定券の場合は、記事欄に指定取消符号として、濁点列を表示する。
(43) 第43
様式裏
(ご案内)
(1) 「トツキユウケン」、「フネキュウコウ」、「グリーンケン」、「シンダイケン」又は「シテイセキケン」と表示されている場合は、それぞれ指定された列車又は連絡船に限り有効です。
(2) 「シテイケン」と表示されているときは、特急券又は特急券・グリーン券と同時にご使用ください。
(3) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(4) 片道の乗車区間が100km以内の場合及び大都市近郊区間内の各駅相互間をご乗車される場合の乗車券は、途中駅で下車したときは、前途は無効です。
(5) 東京都区内、東京山手線内又は市内制度が適用されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車された場合は、前途は無効となります。
(6) 「リツセキトツキユウケン」では、着席できません。
備考
(1) 乗車券類の種類は、第1行目に、指定席特急券の場合は「トツキユウケン」の例により、かたかなによつて表示するほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「−コドモ−」と表示する。
(2) 乗車区間又は有効区間は、第2行目の左方に、かたかなによつて表示する。
(3) 指定券の指定内容は、第2行目の右方に表示する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発行した場合は、第1行目の左方に「0」を付して、「0トツキユウケン」の例により表示する。
(5) 記事欄には、誤取消防止符号として、算用数字を表示する。
(54) 第54
(65) 第65
(76) 第76

第298条
様式の備考の変更

別表第2号
第1種の様式の変更

別表第3号
備考の変更


85/03/14改訂

第16条の2(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(東京、小田原、名古屋、米原、新大阪、西明石、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、高崎、越後湯沢、長岡及び新潟の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 東京・小田原間
(2) 名古屋・米原間
(3) 新大阪・西明石間
(4) 広島・徳山間
(5) 福島・仙台間
(6) 仙台・一ノ関間
(7) 一ノ関・北上間
(8) 北上・盛岡間
(79) 高崎・越後湯沢間
(810) 長岡・新潟間

第57条(第1項本文)

第57条 旅客が、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車、急行連絡船又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券、連絡船急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、2個以上の特別急行列車に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。

第57条の2(第1号)

(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
急行列車 乗継駅
 新幹線の特別急行列車○その他の各線区の急行列車(東京駅と下関駅以遠(門司方面)との相互間を直通運転する特別急行列車で、東京・下関の各駅相互間を除く。) 新幹線の停車駅(東京駅、上野駅及び大宮駅を除く。)又は大阪駅若しくは高松駅
 東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車○北海道内の急行列車 青森駅及び函館駅
 宇野線を経由する特別急行列車○四国内の普通急行列車 宇野駅及び高松駅

第58条(第1項本文)

第58条 旅客が、特別車両又は特別船室に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両又は特別船室に乗車船する列車等ごとに、特別車両券又は特別船室券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別車両券(A)については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、2個以上の特別急行列車の特別車両に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別車両に乗車するものとみなして特別車両券(A)を発売する。

第86条(第7号)

(7) 広島市内
 地図
 (新井口駅開業)

第157条(第2号の6-11挿入、第14号・第14号の2変更、第35号削除)

(2)の6 新花巻以遠(小山田方面)の各駅と盛岡以遠(厨川、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)
(2)の7 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と新花巻以遠(小山田方面)の各駅との相互間(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)
(2)の8 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と花巻以遠(二枚橋方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)
(2)の9 花巻以遠(村崎野方面)の各駅と盛岡以遠(厨川、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)
(2)の10 一ノ関以遠(有壁又は真滝方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(金ケ崎方面)の各駅との相互間(一ノ関・水沢間、一ノ関・水沢江刺間)
(2)の11 北上以遠(村崎野又は柳原方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(陸中折居方面)の各駅との相互間(北上・水沢間、北上・水沢江刺間)
(14) 小野又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と、岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅との相互間(川岸経由、塩尻経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(14)の2 川岸又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と、塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(信濃川島小野経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(35) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(365) 門司以遠(小倉方面)の各駅と、下関駅又は門司港駅との相互間(門司・下関間、門司・門司港間)
(376) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(387) 水巻以遠(遠賀川方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(398) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、田川後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(4039) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(410) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(421) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)
(432) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)

第188条(第1項第9号)

(9) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
記号の変更

第249条(第2項第1号)

2 区間変更の取扱をする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車船区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)前項第1号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。
(ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき
(ロ)片道乗車の区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で、区間変更の取扱いをするとき
(ハ)東名高速線、名神高速線又は中国高速線又は十和田南線(盛岡・弘前バスターミナル間に限る。)内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき

第325条(第1, 4項)

第325条 携帯品の遺失者は、その遺失物が荷物規則第7条に定める普通扱小荷物(以下「普通扱小荷物」という。)として託送できる物品である場合は、駅留普通扱小荷物に準じて、荷物を取扱いをする駅(以下「荷物取扱駅」という。)のうちから、その指定する駅まで回送の請求をすることができる。この場合、物品によつて制限することがある。
4 遺失物の所有権を取得した拾得者は、前各項の規定に準じ、その物品を指定する荷物取扱駅まで回送の請求をすることができる。

第326条(第1項)

第326条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、遺失物が傘・つえ・帽子・ハンドバツグその他これに類する身の回り品であつて、重量が5キログラム以内で、且つ、普通扱小荷物として託送できる範囲内の物品であるときは、1回に限り、遺失者の請求により荷物取扱駅及びその他別に定める駅のうちから、その指定する駅まで無賃で回送の取扱をする。但し、国鉄は、その物品に滅失・破損等の損害が発生した場合でも、故意又は重大な過失があるときを除いて、賠償の責任を負わない。

別表第1号ヨ
別表第1号ヨ 新幹線指定席特急料金
表省略

別表第1号タ
別表第1号タ 新幹線指定席特急料金
表省略


85/04/01改訂

第36条(第1項本文)

第36条 指定学校の学生(第40条第1項第1号に規定する学生を除く。以下この条において同じ。)、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。

第40条(第1項)

第40条 指定学校のうち次の各号に定める通信による教育を行なう高等学校の学生、生徒が、面接授業又は試験のため第39条に定める区間を、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校のもより駅までの区間について、通学用割引一般普通回数乗車券を発売する。
(1) 放送大学学園法(昭和56年法律第80号)第20条の規定により設置された大学の学生
(2) 通信教育を行う高等学校の生徒

第86条(本文)

第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内(香月駅を除く。)、福岡市内(姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。

第107条

(通学用割引一般普通回数旅客運賃)
第107条 第40条の規定により通学用割引一般普通回数乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつて大人一般普通回数旅客運賃の5割を割引する割引を行う
(1) 第40条第1項第1号に規定する学生に対しては、大人一般普通回数旅客運賃について   2割引
(2) 第40条第1項第2号に規定する生徒に対しては、大人一般普通回数旅客運賃について   5割引

第156条(第1項第2号ハ)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間、室木線、香椎線、篠栗線、勝田線、甘木線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、添田線、田川線、伊田線、糸田線、筑豊本線、香月線、宮田線、後藤寺線、漆生線及び上山田線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)

第157条(第1項第1号、第6号の3及び第37号)

(1) 新旭川以遠(旭川方面)の各駅と、紋別・渚滑間又は渚滑線の各駅との相互間(名寄経由、遠軽経由)
(6)の3 長岡以遠(宮内方面)の各駅と東三条以遠(保内又は越後大崎方面)の各駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)
(36) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(376) 水巻以遠(遠賀川方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(387) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、田川後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(398) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(4039) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(410) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)
(421) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)

第187条(第1, 4号)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(1) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算方に従つて表示する。但しただし、第71条第23ただし書の規定により内方駅を発又は着の営業キロにより旅客運賃を計算する乗降場揖については、その乗降場名を、又、団体乗車券及び貸切乗券の乗車船区間については、乗車船する列車等の発駅名及び駅名を表示する。
(4) 第86条、第87条及び第108条の2第3項及び同条第4項の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示す表示する
(和 文) (英 文)
イ 第86条及び第108条の2第3項の場合  東京都区内  TOKYO CITY ZONE
 横浜市内
川崎・鶴見線内
 YOKOHAMA ZONE
 (「横浜市内・川崎」と表示することがある。)
 神戸市内  KOBE CITY ZONE
 (「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。)
 広島市内  HIROSHIMA CITY ZONE
 (「広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)」と表示することがある。)
 北九州市内  KITAKYUSHU CITY ZONE
 (「北九州市内(香月駅を除く。)」と表示することがある。)
 福岡市内  FUKUOKA CITY ZONE
 (「福岡市内(姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)」と表示することがある。)
ロ 第87条及び第108条の2第4項の場合  東京山手線内  TOKYO LOOP ZONE

第188条(第1項第1号)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条及び第107条第2号の規定による学生割引
(イ)国鉄線について割引となるもの
(ロ)社線について割引となるもの
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ)被救護者用
(ロ)付添人用
ハ 第94条の規定による往復割引
ニ 第74条の3の規定による臨時特殊割引
(イ)割引率の明らかなもの
(ロ)国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
(ハ)(イ)及び(ロ)以外のもの
ホ 第103条各号の規定による定期割引
(イ)第1号の規定によるもの
(ロ)第2号の規定によるもの
(ハ)第3号の規定によるもの
へ 第107条第1号の規定による学生割引


85/04/20改訂

第57条の3(第1項)

第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(休日及び休日金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日及び同日の前日を除く。)であるとき
1月1116日から2月末日まで
6月1日から同月30日まで
9月1日から同月30日まで
11月1日から12月20日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
3月21日から4月5日まで
4月28日から5月6日まで

87121日から82031日まで
12月25日から翌年1月10日まで

第77条(第1項)

第77条 幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロにしたがつて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計する。この場合、発着区間の営業キロが100キロメートル以下のときの大人片道普通旅客運賃については、10円未満の端数を10円に切り上げた額とし、100キロメートルをこえるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
300キロメトール以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき 14円50銭15円30銭
300キロメートルをこえ600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき 11円55銭12円15銭
600キロメートルをこえる営業キロ(第3地帯) 1キロメートルにつき 6円30銭6円65銭

第77条の2(第1項)

第77条の2 地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、これに各その営業キロに対する貸率を乗じた額を合計する。この場合、前条第1項後段の規定を適用する。
273キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき 15円95銭16円80銭
273キロメートルを越え、546キロメートル以下の営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき 12円70銭13円35銭
546キロメートルを超える営業キロ(第3地帯) 1キロメートルにつき 6円90銭7円25銭

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 1,8001,900
宇野・高松間 450480
宮島口・宮島間 160円

第84条(第1項第1, 2号、第2項)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道(幹線内相互発着の場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人130140
 小児 6070
ロ 営業キロが4キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人150160
 小児 70円
ハ イ及びロにかわらず、東京附近及び大阪附近における国電区間内相互発着の場合
(イ)営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 120円
 小児  60円
(ウ)営業キロが4キロメートルから106キロメートルまでの場合
 大人 140円
 小児  70円
(ハ)営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合。ただし、東京山手線内及び大阪環状線内相互発着の場合は、大人140円、小児70円とする。
 大人 150円
 小児  70円
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 130140
 小児6070
ロ 営業キロが4キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 160170
 小児  80円
(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、発着区間の運賃計算キロを使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。
2 前項第1号ハの東京附近及び大阪附近における国電区間の範囲は、次のとおりとする。
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船間及び品川・新川崎・鶴見間、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線線中東京・高尾間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、赤羽線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中東京・千葉間及び錦糸町・御茶ノ水間
ロ 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、関西本線中奈良・湊町間、片町線中長尾・片町間及び阪和線

第95条(第3号)

(3) 大人特別車両定期旅客運賃(特別車両定期旅客運賃のうち、特別車両料金相当額については、通行税法(昭和15年法律第43号)の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)
イ ロ以外の場合
 別表第1号ヘに定める額
ロ 国電区間内相互発着となる場合
(イ) 東京山手線内相互発着の場合
営業キロ 1箇月 3箇月
1キロメートルから3キロメートルまで 26,800円 76,360円
4キロメートルから10キロメートルまで 27,400円 78,070円
(ロ) (イ)以外の国電区間内相互発着の場合
営業キロ 1箇月 3箇月
1キロメートルから3キロメートルまで 26,800円 76,360円
4キロメートルから6キロメートルまで 27,400円 78,070円
7キロメートルから10キロメートルまで 27,700円 78,930円

第95条の2(第2項削除)

2 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合で、次の各号に掲げる定期旅客運賃は、発着区間の営業キロが左欄掲げる営業キロであつて、かつ、中欄に掲げる運賃算キロであるときは、右欄に定める額とする。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
 営業キロ  運賃計算キロ  1箇月  3箇月  6箇月
 14キロメートル  16キロメートル  7,000円  20,000円  33,690円
 15キロメートル  16キロメートルから17キロメートルまで  7,000円  20,000円  33,690円
 19キロメートル  21キロメートル  9,300円  26,670円  44,920円
 20キロメートル  21キロメートルから22キロメートルまで  9,300円  26,670円  44,920円
 23キロメートルから25キロメートルまで  26キロメートル  12,000円  34,290円  58,030円
 24キロメートル  27キロメートル  12,000円  34,460円  58,030円
 25キロメートル  27キロメートルから28キロメートルまで  12,000円  34,460円  58,030円
(2) 大人通学定期旅客運賃
 営業キロ  運賃計算キロ  1箇月  3箇月  6箇月
 15キロメートル  17キロメートル  5,850円  16,680円  31,590円

第96条

(免税の鉄道の大人特別車両定期旅客運賃)
第96条 通行税が免除される場合の鉄道の大人特別車両旅客運賃は、別表第1号トに定める額とする。ただし、第95条第3号に規定する国電区間内相互発着となる場合の免税の大人特別車両定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 東京山手線内相互発着の場合
 営業キロ  1箇月  3箇月
 1キロメトルから3キロメートルまで  24,690円  70,350円
 4キロメートルから10キロメートルまで  25,290円  72,060円
(2) 前号以外の国電区間内相互発着の場合
72,060円
 営業キロ  1箇月  3箇月
 1キロメトルから3キロメートルまで  24,690円  70,350円
 4キロメートルから10キロメートルまで  25,290円
 4キロメートルから10キロメートルまで  25,590円  72,920円

第98条(第3号)

(3) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の小児通勤定期旅客運賃は、発着区間の営業キロが10キロメートルまでのときは、当該営業キロにより第2号の定期旅客運賃を適用し、また、発着区間の営業キロが10キロメートルを超えるときは、運賃計算キロにより第1号の定期旅客運賃を適用した額とする。ただし、発着区間の営業キロが、次の左欄に掲げる営業キロであつて、かつ、中欄に掲げる運賃計算キロであるときの小児通勤定期旅客運賃は、右欄に定める額とする。
 営業キロ  運賃計算キロ  1箇月  3箇月  6箇月
 14キロメートル   16キロメートル  3,500円  10,000円  16,840円
 15キロメートル  16キロメートルから17キロメートルまで  3,500円  10,000円  16,840円
 19キロメートル  21キロメートル  4,650円  13,330円  22,460円
 20キロメートル  21キロメートルから22キロメートルまで  4,650円  13,330円  22,460円
 23キロメートルから25キロメートルまで  26キロメートル  6,000円  17,140円  28,800円
 24キロメートル  27キロメートル  6,000円  17,230円  28,800円
 25キロメートル  27キロメートルから28キロメートルまで  6,000円  17,230円  28,800円

第99条の2

(航路の大人定期旅客運賃)
第99条の2 航路の大人定期旅客運賃は、次の各号に定める額とする。
(1) 通勤定期旅客運賃
 1箇月  3箇月  6箇月
 宇野・高松間   11,43012,200  32,58034,770  61,73067,880
 宮島口・宮島間  4,380円  12,490円  23,040円
(2) 通学定期旅客運賃
 1箇月  3箇月  6箇月
 宇野・高松間   6,9707,440  19,87021,210  37,64040,180
 宮島口・宮島間  2,720円  7,760円  14,690円

第108条

(均一回数旅客運賃)
第108条 均一回数旅客運賃は、次の通りとする。
 東京都区内均一回数旅客運賃  1冊  2,7002,800
 東京山手線内均一回数旅客運賃  同  1,600円

第125条(第1号ロの(イ))

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(イ)(ロ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 料金  1,200円  1,500円  2,0002,100  2,3002,400  2,5002,600  2,7002,800  3,1003,200  3,500円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,100円とする。

第156条(第2号イ)

(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・平塚間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線中東京・大月間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・小山間及び日暮里・尾久・赤羽間、常磐線中日暮里・土浦間、川越線、高崎線中大宮・熊谷間、総武本線中東京・成東間及び御茶ノ水・錦糸町間、外房線中千葉・茂原間、内房線中蘇我・木更津間、成田線中佐倉・我孫子間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。

第157条(第25号の2挿入)

(25)の2 相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(岡山方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)

第186条(本文)

第186条 この章に規定する乗車券類(急行回数乗車券の表紙を除く。)には、別に定める場合を除き、表面に次の各号に掲げる字模樣を印刷する。(省略)

第198条
様式の変更

第204条

(補充普通回数数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用

第207条の2
第207条の2第2号イの報告用片の様式の変更(様式省略)
同条同号ロの報告用片の様式の変更(様式省略)

第208条
第208条の様式表の変更(様式省略)

第295条

第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
 大人 130140
 小児 6070
 ただし、国電区間内の各駅にあつては、大人120円、小児60円とする。
(2) 定期入場券
 大人3,9004,200
 小児 1,8002,100
 ただし、国電区間内の各駅にあつては、大人3,600円、小児1,800円とする。

第309条(第3項)

3 手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、次の各号の料金とし、鉄道・航路区間と自動車線区とは、各別に支払うものとする。
(1) 鉄道・航路区間 1個について 200250
(2) 自動車線区間  別に定める額とする。

第309条の2(第3項)

3 定期手回り品料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1箇月(暦月)2,5003,100
(2) 3箇月(暦月)7,5009,300
(3) 6箇月(暦月)15,00018,600

第309条の3(第3項)

3 回数手回り品料金は、6,0007,500円とする。

第320条(第1項)

第320条 携帯品について一時預りの取扱をする場合は、1個1日1回について、200250円の一時預り料を収受する。但し、預入れの日から6日以後の日については、その2倍とする。

別表第1号ロ
別表第1号ロ 大人通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ハ
別表第1号ハ 大人通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ニ
別表第1号ニ 大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ホ
別表第1号ホ 大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ト
別表第1号ト 大人特別車両定期旅客運賃(免税)
表省略

別表第1号チ
別表第1号チ 小児通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略

別表第1号リ
別表第1号リ 小児通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略

別表第1号ヌ
別表第1号ヌ 大人通勤定期旅客運賃(特定額)
表省略

別表第1号ル
別表第1号ル 大人通学定期旅客運賃(特定額)
表省略

別表第1号ヲ
別表第1号ヲ 小児通勤定期旅客運賃(特定額)
表省略

別表第1号カ
別表第1号カ 新幹線指定席特急料金
表省略

別表第1号ヨ
別表第1号ヨ 新幹線指定席特急料金
表省略

別表第1号タ
別表第1号タ 新幹線指定席特急料金
表省略


85/07/01改訂

第157条(第2号削除)

(2) 下北以遠(赤川方面)の各駅と、大湊又は田名部駅との相互間(下北・大湊間、下北・田名部間)
(2)の2 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田以遠(田尻又は上涌谷方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)
(2)の32 小牛田以遠(松山町又は上涌谷方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)
(2)の43 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・小牛田間、仙台・古川間)(一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間))
(2)の54 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田・古川間の各駅との相互間(東北本線経由新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の小牛田・古川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(2)の65 新花巻以遠(小山田方面)の各駅と盛岡以遠(厨川、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)
(2)の76 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と新花巻以遠(小山田方面)の各駅との相互間(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)
(2)の87 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と花巻以遠(二枚橋方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)
(2)の98 花巻以遠(村崎野方面)の各駅と盛岡以遠(厨川、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)
(2)の109 一ノ関以遠(有壁又は真滝方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(金ケ崎方面)の各駅との相互間(一ノ関・水沢間、一ノ関・水沢江刺間)
(2)の1110 北上以遠(村崎野又は柳原方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(陸中折居方面)の各駅との相互間(北上・水沢間、北上・水沢江刺間)

第191条

(補充片道乗車券の様式)
第191条 補充片道乗車券の様式は、次の通りとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 (690901変更)
様式裏
 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効になります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。

第195条

(補充往復乗車券の様式)
第195条 補充往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 
様式裏
 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効になります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。

第225条

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(691115変更)
 (700310変更)
 
 
様式裏
(ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
(3) 片道の営業キロが100キロメートル以内の区間の乗車券並びに東京、大阪及び福岡近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中駅で下車したときは、前途無効です。
(4) 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。
(2) 料金専用補充券
(3) 車内補充券
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(700310変更)
 「昭和__年__月__日」→「__月__日」
 事由欄 (680601変更)
 事由欄 「乗越」→「区変」(701001変更)
 「急グ」→「Aグ」、「普グ」→「Bグ」(741001変更)
 
様式裏
(ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
(3) 片道の営業キロが100キロメートル以内の区間の乗車券並びに東京、大阪及び福岡近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中駅で下車したときは、前途無効です。
(4) 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算します。
備考 必要に応じ、指定欄を印刷する。


85/09/01改訂

第99条の2(第2号)

(航路の大人定期旅客運賃)
第99条の2 航路の大人定期旅客運賃は、次の各号に定める額とする。
(2) 通学定期旅客運賃
 1箇月  3箇月  6箇月
 宇野・高松間   7,4407,720  21,21022,010  40,18041,690
 宮島口・宮島間  2,720円  7,760円  14,690円

別表第1号ニ
別表第1号ニ 大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ホ
別表第1号ホ 大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ル
別表第1号ル 大人通学定期旅客運賃(特定額)
表省略


85/09/30改訂

第70条

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の旅客運賃・料金は、太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
 地図(東京)
 (710420変更)
 (720715変更)
 (801001変更)
 
2 前項の規定は、赤羽以遠(川口方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の次の各号に掲げる各駅との相互間の区間(王子経由及び尾久経由のものに限る。)に対する定期旅客運賃に対して準用する。
(1) 赤羽以遠(川口又は北赤羽方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間(王子経由及び尾久経由のものに限る。)
(2) 大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅と赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅との相互間の区間(浦和・川口経由及び与野本町・戸田公園経由のものに限る。)
(3) 大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間(浦和・川口・王子経由、浦和・川口・尾久経由、与野本町・戸田公園・王子経由及び与野本町・戸田公園・尾久経由のものに限る。)
(4) 鶴見以遠(新子安方面)の各駅と品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅との相互間の区間(川崎経由及び新川崎経由のものに限る)。

第84条(第2項イ)

2 前項第1号ハの東京附近及び大阪附近における国電区間の範囲は、次のとおりとする。
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船間及び品川・新川崎・鶴見間、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線線中東京・高尾間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、山手線、赤羽線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中東京・千葉間及び錦糸町・御茶ノ水間

第86条(第1号)

(1) 東京都区内
北赤羽、浮間船渡各駅の開業に伴う地図の変更

第156条(第2号イ)

(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・平塚間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線中東京・大月間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・小山間及び日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・土浦間、川越線、高崎線中大宮・熊谷間、総武本線中東京・成東間及び御茶ノ水・錦糸町間、外房線中千葉・茂原間、内房線中蘇我・木更津間、成田線中佐倉・我孫子間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。

第207条(第1号)

(均一回数乗車券の様式)
第207条 均一回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 東京都区内均一回数乗車券
様式
 
(2) 東京山手線内均一回数乗車券


85/10/01改訂

第58条(第1項本文、第1号)

第58条 旅客が、特別車両又は特別船室に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両又は特別船室に乗車船する列車等ごとに、特別車両券又は特別船室券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別車両券(A)(個室に対して発売するものを除く。)については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、2個以上の特別急行列車の特別車両に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別車両に乗車するものとみなして特別車両券(A)を発売する。
(1) 特別車両券
イ 特別車両券(A)
(イ)指定席特別車両券(A)
 急行列車の特別車両に乗車し、指定席を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、新幹線の特別急行列車の個室に対しては、次に掲げる場合に限つて発売する。
a 個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
b 設備定員が複数の個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
(ロ)自由席特別車両券(A)
 急行列車の特別車両に乗車し、自由席を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
ロ 特別車両券(B)
 普通列車の特別車両に乗車する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。

第74条の4(挿入)

(新幹線の特別急行列車の個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の4 第58条第1項第1号イの(イ)ただし書の規定にかかわらず、新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号に定める額を収受する。
(1) 個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(2) 個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額
(3) 個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金

第86条(第11号)

(11) 札幌市内
 地図
 (840201変更)
 

第130条(第1項第1号イ)

第130条 特別車両・船室料金(特別車両料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
(イ) (ロ)以外の特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,300円  2,800円  4,200円  5,400円  6,600円  7,800円
(ロ) 新幹線の特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
a 1人・2人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  3,400円  5,000円  6,500円  7,900円  9,400円
(注) 1人当りの料金とする。
b 3人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  2,800円  4,200円  5,400円  6,600円  7,800円
(注) 1人当りの料金とする。

第131条(第1号)

第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,180円  2,540円  3,810円  4,900円  6,000円  7,090円
ロ 新幹線の特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ) 1人・2人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  3,090円  4,540円  5,900円  7,180円  8,540円
(注) 1人当りの料金とする。
(ロ) 3人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  2,540円  3,810円  4,900円  6,000円  7,090円
(注) 1人当りの料金とする。

第237条の2(第2項挿入)

2 第74条の4の規定により不足人員分について旅客運賃及び料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、その不足人員分について手数料を収受しない。

第244条の2(挿入)

(新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)
第244条の2 新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申出があつた場合は、当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について同一の乗車変更を申し出た場合に限つて取り扱う。
2 前項の規定により乗車変更の取扱いをする場合、不足人員分について旅客運賃及び料金を収受しているときは、その不足人員分についても乗車変更の申出があつたものとみなして取り扱う。
3 新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に限つて、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限り当該個室に乗車する人員の変更をすることができる。この場合、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と変更後の乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。


86/03/03改訂

第84条(第2項イ)

2 前項第1号ハの東京附近及び大阪附近における国電区間の範囲は、次のとおりとする。
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船間及び品川・新川崎・鶴見間、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線線中東京・高尾間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、山手線、赤羽線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中東京・千葉間及び錦糸町・御茶ノ水間並びに京葉線

第156条(第2号イ)

(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・平塚間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線中東京・大月間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・小山間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・土浦間、川越線、高崎線中大宮・熊谷間、総武本線中東京・成東間及び御茶ノ水・錦糸町間、京葉線、外房線中千葉・茂原間、内房線中蘇我・木更津間、成田線中佐倉・我孫子間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。

第157条(第25号の3挿入)

(25)の3 向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)


86/04/01改訂

第156条(第1項第2号ハ)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間、香椎線、篠栗線、甘木線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、田川線、伊田線、糸田線、筑豊本線、宮田線、後藤寺線、漆生線及び上山田線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)


86/04/02改訂

第70条(第1項)

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の旅客運賃・料金は、太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
 地図(東京)
 (710420変更)
 (720715変更)
 (801001変更)
 (850930変更)
 

第86条(第1号)

(1) 東京都区内
西大井駅の開業に伴う地図の変更

第207条

(均一回数乗車券の様式)
第207条 均一回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 東京都区内均一回数乗車券
様式
 (850930変更)
 
(2) 東京山手線内均一回数乗車券


86/07/20改訂

第86条(本文)

第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。

第187条

(4) 第86条、第87条、第108条の2第3項及び同条第4項の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を表示する。
(和 文) (英 文)
イ 第86条及び第108条の2第3項の場合  東京都区内  TOKYO CITY ZONE
 横浜市内
川崎・鶴見線内
 YOKOHAMA ZONE
 (「横浜市内・川崎」と表示することがある。)
 神戸市内  KOBE CITY ZONE
 (「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。)
 広島市内  HIROSHIMA CITY ZONE
 (「広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)」と表示することがある。)
 福岡市内  FUKUOKA CITY ZONE
 (「福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)」と表示することがある。)
ロ 第87条及び第108条の2第4項の場合  東京山手線内  TOKYO LOOP ZONE

第191条

(補充片道乗車券の様式)
第191条 補充片道乗車券の様式は、次の通りとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 (690901変更)
様式裏
 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効になります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。

第195条

(補充往復乗車券の様式)
第195条 補充往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 
様式裏
 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効になります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。

第225条

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(691115変更)
 (700310変更)
 
 
様式裏
(ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
(3) 片道の営業キロが100キロメートル以内の区間の乗車券並びに東京、大阪及び福岡近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中駅で下車したときは、前途無効です。
(4) 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。
(2) 料金専用補充券
(3) 車内補充券
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(700310変更)
 「昭和__年__月__日」→「__月__日」
 事由欄 (680601変更)
 事由欄 「乗越」→「区変」(701001変更)
 「急グ」→「Aグ」、「普グ」→「Bグ」(741001変更)
 
様式裏
(ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、福岡市内と表示されている場合は姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
(3) 片道の営業キロが100キロメートル以内の区間の乗車券並びに東京、大阪及び福岡近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中駅で下車したときは、前途無効です。
(4) 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算します。
備考 必要に応じ、指定欄を印刷する。


86/09/01改訂

第77条(第1項)

第77条 幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロにしたがつて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計する。この場合、発着区間の営業キロが100キロメートル以下のときの大人片道普通旅客運賃については、10円未満の端数を10円に切り上げた額とし、100キロメートルをこえるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
300キロメトール以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき 15円30銭16円20銭
300キロメートルをこえ600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき 12円15銭12円85銭
600キロメートルをこえる営業キロ(第3地帯) 1キロメートルにつき 6円65銭7円05銭

第77条の2(第1項)

第77条の2 地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、これに各その営業キロに対する貸率を乗じた額を合計する。この場合、前条第1項後段の規定を適用する。
273キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき 16円80銭17円80銭
273キロメートルを越え、546キロメートル以下の営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき 13円35銭14円10銭
546キロメートルを超える営業キロ(第3地帯) 1キロメートルにつき 7円25銭7円70銭

第78条

東京山手線国電区間内内等の大人片道普通旅客運賃)
第78条 次の各号に掲げる区間内相互発着の場合の大人片道普通旅客運賃は、第77条の規定に規定する賃率にかかわらず、第86条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)及び同条第5号に掲げる図中の太線区間(以下「大阪環状線内」という。)の駅相互間の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロに対して、1キロメートルにつき、13円25銭の貸率を乗じた額とする。この場合、第77条第1項後段及び同条第2項の規定を適用する当該各号に定める賃率によつて、同条の規定を適用して計算した額とする
(1) 第86条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)及び同条第5号に掲げる図中の太線区間(以下「大阪環状線内」という。)の駅相互発着のときの賃率は、次のとおりとする。
 300 キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき13円25銭
(2) 第84条第2項に規定する国電区間内相互発着(前号に規定する東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となるときを除く。)のときの賃率は、次のとおりとする。
 300 キロメートル以下の営業キロ(第1地帯) 1キロメートルにつき15円30銭
 300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯) 1キロメートルにつき12円15銭

第79条

(東京附近等の大人片道普通旅客運賃の特定)
第79条 第77条及び前条の規定にかかわらず、東京附近、名古屋附近及び大阪附近における別に定める駅相互間の鉄道の大人片道普通旅客運賃は、別に定めるところにより特定の額とすることがある。

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
青森・函館間 1,9002,000
宇野・高松間 480500
宮島口・宮島間 160円

第84条(第1項第1, 2号、第2項本文)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道(幹線内相互発着の場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 140円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから106キロメートルまでの場合
 大人160170
 小児 7080
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 180円
 小児 90円
 イ及び及びハにかわらず、東京附近及び大阪附近における国電区間内相互発着の場合
(イ)営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 120円
 小児  60円
(ウ)営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 140150
 小児  70円
(ハ)営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合。ただし、東京山手線内及び大阪環状線内相互発着の場合は、大人140円、小児70円とする。
 大人 150160
 小児7080
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 140円
 小児  70円
ロ 営業キロが4キロメートルから106キロメートルまでの場合
 大人 170180
 小児8090
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 190円
 小児 90円

(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、発着区間の運賃計算キロを使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。
2 前項第1号の東京附近及び大阪附近における国電区間の範囲は、次のとおりとする。

第95条(第3号)

(3) 大人特別車両定期旅客運賃(特別車両定期旅客運賃のうち、特別車両料金相当額については、通行税法(昭和15年法律第43号)の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)
イ ロ以外の場合
 別表第1号ヘに定める額
ロ 国電区間内相互発着となる場合
 別表第1号トに定める額
(イ) 東京山手線内相互発着の場合
 営業キロ  1箇月  3箇月
 1キロメートルから3キロメートルまで  26,800円  76,360円
 4キロメートルから10キロメートルまで  27,400円  78,070円
(ロ) (イ)以外の国電区間内相互発着の場合
 営業キロ  1箇月  3箇月
 1キロメートルから3キロメートルまで  26,800円  76,360円
 4キロメートルから6キロメートルまで  27,400円  78,070円
 7キロメートルから10キロメートルまで  27,700円  78,930円

第96条

(免税の鉄道の大人特別車両定期旅客運賃)
第96条 通行税が免除される場合の鉄道の大人特別車両旅客運賃は、別表第1号に定める額とする。ただし、第95条第3号に規定する国電区間内相互発着となる場合の免税の大人特別車両定期旅客運賃は、次の各号別表第1号リに定めるとおりとする。
(1) 東京山手線内相互発着の場合
 営業キロ  1箇月  3箇月
 1キロメトルから3キロメートルまで  24,690円  70,350円
 4キロメートルから10キロメートルまで  25,290円  72,060円
(2) 前号以外の国電区間内相互発着の場合
 営業キロ  1箇月  3箇月
 1キロメトルから3キロメートルまで  24,690円  70,350円
 4キロメートルから10キロメートルまで  25,290円  72,060円
 4キロメートルから10キロメートルまで  25,590円  72,920円

第98条(第1, 2号)

第98条 第74条の規定にかかわらず、鉄道の小児通勤定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 幹線内相互発着の場合
 別表第1号に定める額とする。
(2) 地方交通線内相互発着の場合
 別表第1号に定める額

第99条

(幹線内相互発着の大人定期旅客運賃の特定)
第99条 次の各号に定める区間の大人通勤定期旅客運賃、大人通学定期旅客運賃及び小児通勤定期旅客運賃は、第95条第1号イ及び第2号イ並びに前条第1号の規定にかかわらず、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 国電区間内相互発着の場合であつて、発着区間が10キロメートルまでのとき並びに東京山手線内及び大阪環状線内相互発着の場合で10キロメトルを超えるとき
イ 大人通勤定期旅客運賃
 別表第1号に定める額
ロ 大人通学定期旅客運賃
 別表第1号に定める額
ハ 小児通勤定期旅客運賃
 別表第1号に定める額
(2) 前号以外の国電区間内相互発着の場合
イ 大人通勤定期旅客運賃
 別表第1号ヨに定める額
ロ 大人通学定期旅客運賃
 別表第1号タに定める額
ハ 小児通勤定期旅客運賃
 別表第1号レに定める額
(23) 第79条の規定により大人片道普通旅客運賃の特定額を適用した区間の大人定期旅客運賃は、別に定めるところにより特定した額とすることがある。

第99条の2

(航路の大人定期旅客運賃)
第99条の2 航路の大人定期旅客運賃は、次の各号に定める額とする。
(1) 通勤定期旅客運賃
 1箇月  3箇月  6箇月
 宇野・高松間   12,20012,720  34,77036,260  65,88068,690
 宮島口・宮島間  4,380円  12,490円  23,040円
(2) 通学定期旅客運賃
 1箇月  3箇月  6箇月
 宇野・高松間   7,7208,050  22,01022,950  41,69043,470
 宮島口・宮島間  2,720円  7,760円  14,690円

第100条

(自動車線の大人定期旅客運賃)
第100条 自動車線の大人定期旅客運賃は、別に定める場合を除き、別表第1号に定める額とする。

第125条(第1号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
 別表第1号ツ、及びタに定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 別表第1号ツ、及びタに定める料金から500円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 900 円とする。ただし、当該区間の営業キロが 50 キロメートル以下の場合にあつては、800円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ)(ロ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 料金  1,200円  1,5001,600  2,1002,200  2,4002,500  2,6002,700  2,8002,900  3,200円  3,500円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,1001,200円とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から200500円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、次表に定める料金から500円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,100円  1,3001,400  1,7001,800  2,0002,100  2,2002,300  2,4002,500 2,800円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,1001,200円とする。

第130条(第1項第1号イの(ロ))

(ロ) 新幹線の特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
a 1人・2人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  3,400円  5,000円  6,500円  7,900円  9,400円
(注) 1人当りの料金とする。
b 3人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  2,8003,100  4,2004,600  5,4005,900  6,6007,300  7,8008,600
(注) 1人当りの料金とする。

第131条(第1号ロの(ロ))

(ロ) 3人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  2,5402,810  3,8104,180  4,9005,360  6,0006,630  7,0907,810
(注) 1人当りの料金とする。

第203条

(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人小児用
様式
 「・途中駅で下車したときは、前途は無効です。」→「・券面表示区間外を乗車されたときは、別にその区間の普通旅客運賃をいただきます。」
(2) 特別車両普通回数乗車券大人小児用
様式
 「・途中駅で下車したときは、前途は無効です。」→「・券面表示区間外を乗車されたときは、別にその区間の運賃・料金をいただきます。」

第204条

(補充普通回数数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用
様式
 「・途中駅で下車したときは、前途は無効です。」→「・券面表示区間外を乗車されたときは、別にその区間の普通旅客運賃をいただきます。」
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用
様式
 「・途中駅で下車したときは、前途は無効です。」→「・券面表示区間外を乗車されたときは、別にその区間の運賃・料金をいただきます。」

第207条

(均一回数乗車券の様式)
第207条 均一回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 東京都区内均一回数乗車券
様式
 (850930変更)
 (860402変更)
 「・途中駅で下車したときは、前途は無効です。」→「・券面表示区間外を乗車されたときは、別にその区間の普通旅客運賃をいただきます。」
(2) 東京山手線内均一回数乗車券
様式
 「・途中駅で下車したときは、前途は無効です。」→「・券面表示区間外を乗車されたときは、別にその区間の普通旅客運賃をいただきます。」

別表第1号ロ
別表第1号ロ 大人通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ハ
別表第1号ハ 大人通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ニ
別表第1号ニ 大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ホ
別表第1号ホ 大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
表省略

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 大人特別車両定期旅客運賃(国電区間内相互発着となる場合を除く。)
表省略

別表第1号ト(挿入)
別表第1号ト 大人特別車両定期旅客運賃(国電区間内相互発着の場合)
表省略

別表第1号チ
別表第1号 大人特別車両定期旅客運賃(国電区間内相互発着となる場合を除く。)(免税)
表省略

別表第1号リ(挿入)
別表第1号リ 大人特別車両定期旅客運賃(国電区間内相互発着の場合)(免税)
表省略

別表第1号ヌ
別表第1号 小児通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略

別表第1号ル
別表第1号 小児通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略

別表第1号ヲ
別表第1号 大人通勤定期旅客運賃(東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略

別表第1号ワ
別表第1号 大人通学定期旅客運賃(東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略

別表第1号カ
別表第1号 小児通勤定期旅客運賃(東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合)(特定額)
表省略

別表第1号ヨ(挿入)
別表第1号ヨ 大人通勤定期旅客運賃(国電区間内相互発着の場合で東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合を除く。)(特定額)
表省略

別表第1号タ(挿入)
別表第1号タ 大人通学定期旅客運賃(国電区間内相互発着の場合で東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合を除く。)(特定額)
表省略

別表第1号レ(挿入)
別表第1号レ 小児通勤定期旅客運賃(国電区間内相互発着となる場合で東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合を除く。)(特定額)
表省略

別表第1号ソ
別表第1号 自動車線の大人定期旅客運賃
表省略

別表第1号ツ
別表第1号 新幹線指定席特急料金
表省略

別表第1号ネ
別表第1号 新幹線指定席特急料金
表省略

別表第1号ナ
別表第1号 新幹線指定席特急料金
表省略


86/11/01改訂

第4条

2 旅客等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める運賃・料金を当該各号に定める証券等によつて支払う(乗車券類その他の証票との引換えを含む。)ことができる。
(1) 旅客運賃・料金については、第302条に規定する旅行券ギフトカード及び第306条に規定するオレンジカード
(2) 国鉄が別に定める旅客運賃・料金については、国鉄において特に認めた小切手・定額小為替証書・普通為替証書又は郵便振替払出証書

第56条(削除)

(横が患者の運送)
第56条 横が患者については、荷物車(合造車の荷物室を含む。以下同じ。)を貸切としてこれを運送することがある。

第86条(第11号)

(11) 札幌市内
稲穂、稲積公園、発寒中央、平和、新川、太平の各駅開業に伴う地図の変更

第121条(削除)

(横が患者運送のための荷物車の貸切旅客運賃)
第121条 横が患者の運送のため、第56条の規定により荷物車を貸切とする場合は、1車又は1室について、次の各号に定める人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 荷物車(合造車を除く。)      30人
(2) 客室又は郵便室との合造車の荷物室  15人

第140条の2

(乗車整理料金)
第140条の2 国鉄において特に必要と認める場合は、乗車整理料金を収受して列車の始発駅等における座席確保の取扱いをすることがある
2 前項の規定による乗車整理料金は、旅客1人につき300円とする。ただし、団体旅客に対する乗車整理料金は、1人につき100円とし、第111条第2項の規定による無賃扱人員については収受しない別に定める場合は、特定の額とすることがある
3 前項の規定にかかわらず、団体旅客に対する乗車整理料金は、1人につき100円とし、第111条第2項の規定による無賃扱人員については収受しない。この場合、乗車整理料金は、団体乗車券によつてあわせ収受することがある。
4 前各項の規定によるほか、取扱列車、取扱駅等については、そのつど関係の駅に掲示する別に定める

第157条

(16) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(穂積西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)ただし、名古屋・岐阜間及び名古屋・岐阜羽島間相互発着を除く。
地図省略

第167条(第1項)

第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 旅客運賃割引証と引換に購入した割引の乗車券を割引証の記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。
(3) 第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。
(4) 身分又は資格を偽つて発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項(途中下車印[手]印等を含む。)を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは回数乗車券又は普通乗車券と回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 旅行開始後又は手荷物託送後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8) 身分証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(9) 有効期間を経過した乗車券を使用したとき。ただし、第155条に規定する場合を除く。
(10) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき。
(11) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。但し、第152条に規定する場合を除く。
(12) 乗車船する列車等を指定した乗車券で、指定以外の列車等に乗車船したとき。
(13) 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(14) その他乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。

第239条(削除)

(手荷物託送乗車券の旅客運賃の払いもどし)
第239条 旅客は、手荷物を託送した乗車券について、乗車券類変更若しくは区間変更又は旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、その請求に先だつて、当該手荷物について、荷物営業規則(昭和49年9月日本国有鉄道公示第182号。以下「荷物規則」という。)第86条又は同第90条の規定による取扱を受けるものとする。

第302条

旅行券ギフトカードの発売)
第302条 国鉄は、乗車券類(定期乗車券を除く。)若しくは入場券(以下この章においてこれらを「乗車券類等」という。)と引き換え又は第2編第7章の規定により旅客が支払う旅客運賃・料金相当額に充当することができる旅行券ギフトカード、別に定める駅において発売することとし、発売する駅は別に定める。

第303条

旅行券ギフトカード種類及び額面金額)
第303条 旅行券ギフトカードの額面金額別の種類は、次のとおりとし、内容券片を合せて1冊としたものを、額面金額によつて発売する。この場合、発売する旅行券の種類については別に定める500円とする
 額面金額 内容券片
 1,000円 100円券を10券片
 5,000円 100円券を50券片
 10,000円 1,000円券を10券片
 30,000円 1,000円券を30券片
 50,000円 1,000円券を50券片

第303条の2

(乗車券類等との引換え等)
第303条の2 旅行券所持者旅客は、駅又は車船内において乗車券類等を購入する場合又は第2編第7章の規定により旅客運賃・料金を支払う場合は、旅行券ギフトカード呈示し、その旅客運賃・料金に相当する券片ギフトカードを引渡してこれに充当することができる。

第304条の2→第304条(旧第304条削除)

(旅行券の効力)
第304条 旅行券は、表紙を具備している場合に限り有効とする。
2 旅行券の有効期間は、発売の日から1箇年とする。
旅行券ギフトカードが無効となる場合)
第304条の2 旅行券ギフトカードは、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき
(2) 使用前に切り離した券片を使用したとき
(3) 有効期間を経過したものを使用したとき
(42) その他不正行為の手段として使用したとき
2 第297条第2項の規定は、旅行券の偽造したものを使用した場合に準用する。

第305条→第304条の2

旅行券ギフトカードの様式)
第3054の2 旅行券ギフトカードの様式は、次に別に定める。とおりとし、不足する事項又は印刷する事項を記入式としたものについては、印章を押して補うものとする。(様式省略)

第306条→第305条

(払いもどし)
第3065条 旅行券所持者旅客は、第303条の2の規定により旅行券ギフトカードを使用する際に生ずる券片額面金額未満の数を除き、旅行券ギフトカードに対する金額の払いもどしを請求することができないものとする。

第306条(挿入)

(オレンジカードの発売)
第306条  国鉄は、乗車券類等と引き換えることができるオレンジカードを駅において発売することとし、発売する駅は別に定める。

第306条の2(挿入)

(オレンジカードの種類及び発売額)
第306条の2 オレンジカードの種類及び発売額は、次のとおりとする。
 種類 オレンジカードの表示額発売額
 1,000円券 1,000 1,000円
 3,000円券 3,000 3,000円
 5,000円券 5,300 5,000円
 10,000円券 10,700 10,000円
2 前項によるほか、特定の額により割引して発売することがある。

第306条の3(挿入)

(乗車券類等との引換え)
第306条の3 オレンジカード所持者は、オレンジカード用の乗車券類発売機によつて発売する乗車券類等と引き換えることができる。
2 オレンジカードの表示額又は残額が引換え乗車券類等に相当する金額に満たない場合は、別に現金を当該乗車券類発売機に充当することにより、乗車券類等と引き換えることができる。
3 前各項の規定によりオレンジカードにより乗車券類等の引換えを取り扱う駅は、別に定める。

第306条の4(挿入)

(オレンジカードが無効となる場合)
第306条の4 オレンジカードは、不正行為の手段として使用したときは、無効として回収する。
2 前項の規定は、偽造したものを使用した場合に準用する。

第306条の5(挿入)

(オレンジカードの様式)
第306条の5 オレンジカードの様式は、別に定める。

第306条の6(挿入)

(再発行及び払いもどし)
第306条の6 旅客は、オレンジカードの紛失等による再発行の請求をすることはできない。
2 旅客は、使用開始前又は使用開始後のいずれであつてもオレンジカードの払いもどしを請求することはできない。

第309条(第1項)

第309条 旅客は、前条第1項に規定する制限をこえる物品であつても、次の各号の1に該当するものは、持込区間・持込日その他持込に関する必要事項を申し出たうえで、鉄道・航路区間と自動車線区間とを各別に国鉄の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。ただし、第57条第1項第3号に規定する連絡船急行券を発売する連絡船については、この取扱いをしない。
(1) 巡回医療員又は災害救助員が携行するレントゲン機械類及び医療器具類
(2) 巡回映画員が携行する映写機械類及び映画用フイルム
(3) 特殊法人自転車振興会の発行した選手登録証票を所持する者又は財団法人日本サイクリング協会の発行した会員証を所持するものが携行する解体して帆布製の袋に収納した競輪用自転車
(4) 前各号の外、「荷物営業規則(昭和49年9月日本国有鉄道公示第182号。以下「荷物規則」という。)第6条第5条第1項第1号に規定する制限内程度の物品

第312条(第1項)

第312条 旅客が、第307条第1項但書の規定による車船内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持込制限をこえる物品を国鉄の承諾を受けないで車船内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車船させ、且つ、次の各号により荷物規則に定める荷物運賃及び増運賃を収受する。
(1) 第307条第1項ただし書第1号から第5号までの規定による物品を持ち込んだとき
当該物品1個ごとの重量によつて計算した相当小荷物運賃(危険品にあつては、荷物規則第53条第2号第1項第3号アの規定による10割増の割増小荷物運賃を適用する。)及びその10倍に相当する増運賃を収受するほか、危険品にあつては、荷物規則第94条第2項に規定する次に定める増運賃を合わせて収受する。この場合、当該物品中に危険品以外の物品を混じたときは、危険品の重量(容器又は荷造りの重量を含む。)のみについて計算する。
ア 火薬類1キログラムについて 1,000円
イ その他の危険品 1キログラムについて 300円
(2) 前号の外、車船内に持ち込むことのできない物品を持ち込んだとき
 車船内に持ち込んだ物品の総重量によつて計算した相当小荷物運賃(持込物品が2個以上であつて、それぞれ適用する小荷物運賃を異にするときは、その全部に対し最高賃率のものによつてを適用して計算する。)及びその2倍に相当する増運賃を収受する。但し、増運賃は、旅客が、物品の無賃運送を図り荷物運賃を免かれる意思が明らかであるときに限つて収受する。

第317条(第1項)

第317条 旅客の携帯品は、駅(別に定める駅を除く。)において、一時預りの取扱をする。但し、次の各号の1に該当する物品については、一時預りの取扱をしない。
(1) 1個の長さが2メートル(運動用具・つり道具及び天幕生活用品を除く。)
(2) 1個の最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、2メートルをこえるもの
(3) 1個の重量が30キログラムをこえるもの
(4) 他の物品を汚損するおそれがあるもの
(5) 臭気を発するもの又は不潔なもの
(6) 腐敗又は変質しやすいもの
(7) 荷造が不完全なもの
(8) 危険品(別表第4号第1に定めるもの)
(9) 荷物規則別表第4号第1項第3号アに定めるもの
(10) 動物
(11) 死体

第323条(第2項)

2 前項ただし書の規定による場合はほか、荷物規則第70条第2項又は同第74条第19条第2項の規定を準用する。

第324条

(準用規定)
第324条 荷物規則第95条、同第96条、同第98条及び同第101条第24条の規定は一時頂り品について準用する。

第325条(削除)

(遺失物の回送)
第325条 携帯品の遺失者は、その遺失物が荷物規則第7条に定める普通扱小荷物(以下「普通扱小荷物」という。)として託送できる物品である場合は、駅留普通扱小荷物に準じて、荷物を取扱いをする駅(以下「荷物取扱駅」という。)のうちから、その指定する駅まで回送の請求をすることができる。この場合、物品によつて制限することがある。
2 前項の規定により回送の取扱をする場合は、遺失物1個を1口とて取り扱い、回送区間に対し、荷物規則第5条に定める普通扱小荷物運賃相当額を遺失物引渡しの際に収受する。
3 荷物規則第25条、同第66条及び同第67条の規定は、前2項の規定により遺失物を回送する場合に準用する。
4 遺失物の所有権を取得した拾得者は、前各項の規定に準じ、その物品を指定する荷物取扱駅まで回送の請求をすることができる。

第326条

(遺失物の回送の特例
第326条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、遺失物が傘・つえ・帽子・ハンドバツグその他これに類する身の回り品であつて、重量が5キログラム以内で、つ、普通扱小荷物として託送できる範囲内の物品である取扱上支障を生ずるおそれがないと認められるときは、1回に限り、遺失者の請求により荷物取扱駅及びその他別に定める駅のうちから、その指定する駅まで無賃で回送の取扱をする。ただし、国鉄は、その物品に滅失・破損等の損害が発生した場合でも、故意又は重大な過失があるときを除いて、賠償の責任を負わない。
2 荷物規則第6617条及び同第6718条の規定は、前項の規定により遺失物を回送する場合に準用する。


86/12/20改訂

第306条の2

2 前項によるほか、特定の額により別に定めるところにより500円券を設定し、又は前項に規定する額を割引して発売することがある。


87/03/09改訂

第86条(第8, 9号)

(8) 北九州市内
安部山公園駅の開業に伴う地図の変更
(9) 福岡市内
笹原駅の開業に伴う地図の変更


87/03/27改訂

第69条(第1項)

第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第5号及び第8号第7号については運賃計算キロ。ただし、第5号の河原田・津間相互発着の場合及び第8号の岩国・櫛ケ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 長万部以遠(中ノ沢方面)の各駅と、札幌駅、苗穂駅又は白石以遠(厚別方面)の各駅との相互間
   ( 室蘭本線・千歳線)
   (○函館本線)
(2) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼公園駅経由函館本線)
(3) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(名取方面)の各駅との相互間
   ( 常磐線)
   (○東北本線)
(4) 岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅と、塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間
   ( 中央本線岡谷・辰野・塩尻間)
   (○中央本線岡谷・みどり湖・塩尻間)
(5) 河原田以遠(南四日市方面)の各駅と、津以遠(阿漕方面)の各駅との相互間
 ( 関西本線・紀勢本線)
 (○伊勢線)
(65) 山科以遠(京都方面)の各駅と近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間
   ( 東海道本線・北陸本線)
   (○湖西線)
(76) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
   ( 呉線)
   (○山陽本線)
(87) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
   ( 山陽本線)
   (○岩徳線)
(98) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
   ( 佐世保線・大村線)
   (○長崎本線)

第157条(第1項第18号の2削除)

(18)の2 亀山以遠(関方面)の各駅と、鈴鹿・東一身田間の各駅との相互間(河原田経由、津経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。


87/03/28改訂

第157条(第1項第41号削除)

(41) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)