70/02/16改訂

第17条(第7号挿入)

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(7) 和田峠北本線 大屋駅前(信越本線大屋)
(78) 渋川線 小野上駅前(長野原線小野上)・中之条駅前(長野原線中之条)・川原湯駅前(長野原線川原湯)
(89) 名古屋線 大高駅前(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(910) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(101) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(112) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(123) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(134) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(145) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(156) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎宮前(鹿児島本線 箱崎)
(167) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(178) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線 大山)


70/03/10改訂

第19条(第1項)

第19条 乗車券類は、駅において、係員又は乗車券類販売機により発売する。ただし、自動車線回数定期乗車券、急行回数乗車券及び指定券普通乗車券以外の乗車券類は、国鉄の指定した駅において発売し、また駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。

第57条の4

遅延特約急行券の特殊発売)
第57条の4 急行券を発売する際に、急行列車又は急行自動車が、2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下この項において同じ。)遅延している場合(2時間以上遅延することが明らかな場合を含む。)は、旅客が、到着時刻に2時間以上遅延した場合においても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、遅延特約の急行券を発売する。この場合、東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては、特定の特別急行料金によつて遅延特約の立席特急券又は自由席特急券を発売することがある。
2 車両の故障等により、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて全区間特別急行列車を運転する場合は、旅客が、編成車両の変更に伴う特別急行料金の払いもどしをしないことを条件として、特定の特別急行料金によつて編成変更特約の立席特急券又は自由席特急券を発売することがある。

第76条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、学生割引普通乗車券を購入する旅客は、第93条の2第94条に規定する往復割引の普通旅客運賃に対して、第92条に規定する学生割引の適用を請求することができる。

第119条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両)を貸切とする場合は、その設備定員(寝台車を貸切とする場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増しに相当する人員)に相当する大人普通旅客運賃を収受する。

第126条の3(挿入)

(特殊発売をする急行券に対する急行料金)
第126条の3 第57条の4第1項後段の規定により発売する遅延特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロに規定する大人特別急行料金について5割を低減したものとする。
2 第57条の4第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロに規定する特別急行料金について5割を低減したものとする。

第157条(第7, 9号)

(7) 大宮以遠(日進又は与野方面)の各駅と、桐生以遠(相老方面)の各駅との相互間(井野及び前橋経由、小山経由)。この場合、乗車券面に表示された経路以外の区間内では、途中下車の取扱をしない。
(9) 佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅との相互間(総武本線経由、成田線経由)。この場合、乗車券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱をしない。

第187条(第5, 6号)

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(5) 前号本文の規定による駅名の表示は、特別補充券等にあつては、「都区内」又は「[都]新宿赤羽」の例により簡記し、又は略図をもつて表示することがある。??
(6) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券及び常備急行回数乗車券にあつては、旅客運賃が2駅以上の着駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅として表示することがある。この場合の着駅名の(常備往復乗車券の復片にあつては、発駅名)表示は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、」又は「」又は「の例によつて表示する。

第188条(第1項第12号)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第9号、第12号及び第13号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第9号及び第13号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(12) 第57条の4第1項の規定により発売をする急行券に対するもの

第225条

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(691115変更)
 
様式裏
 (ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内又は東京電環と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅は含まれません。
(3) キロ程が片道50キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(4) 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。
(2) 車内補充券
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等
 事由欄(以上691115変更)
 
様式裏
 (ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内又は東京電環と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅は含まれません。
(3) キロ程が片道50キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(4) 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考 必要に応じ、指定欄を印刷する。

第243条

(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第243条 区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券を所持する旅客に対しては、その制限をこえる乗車変更の取扱をしない。
2 前項の規定にかかわらず、往復割引普通乗車券又は急行回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。

第282条

(列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第282条 事故発生前に購入した乗車券及び特別車両・船室券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後、次の各号の1に該当する事由が発生した場合は、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱を選択のうえ請求することができる。但しただし、定期乗車券及び回数乗車券を使用する旅客は、第284条に規定する無賃送還(定期乗車券による無賃送還を除く。)、第285条に規定する他経路乗車船又は第288条に規定する有効期間の延長若しくは旅客運賃の払いもどしの取扱に限つて、又、回数乗車券を使用する旅客は、無賃送還及び他経路乗車船の取扱に限つて、これを請求することができる。
(1) 列車等が運行不能となつたとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし
二 第285条に規定する他経路乗車船並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし
ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行及び旅客運賃の払いもどし
ヘ 第288条に規定する定期乗車券若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし
(2) 列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車等の出発時刻から21時間以上にわたつて、目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて当該列車等に乗車船することができないとき
イ 第282条の2に規定する旅行中止並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
2 旅客は、旅行開始前又は使用開始前に前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)及び特別車両・船室券が不要となつた場合は、その乗車券及び特別車両・船室券が有効期間内(前売の乗車券及び特別車両・船室券については、有効期間の開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出してすでに支払つた旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどしを請求することができる。ただし、乗車券、自由席特急券、普通急行券及び特別車両・船室券にあつては、その乗車券類が、有効期間内(前売のものについては、有効期間の開始日前を含む。)のものであるときに限る。

第282条の2

(旅行中止による旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし)
第282条の2 前条第1項の規定により旅客が旅行を中止し、乗車券及び特別車両・船室券を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどしをする。
(1) 乗車券
 すでに支払つた旅客運賃からすでに乗車船した区間に対する旅客運賃を差し引いた残額。この場合、原乗車券が割引乗車券(往復割引普通乗車券にあつては復片に限る。)であるときは、すでに乗車船した区間に対する旅客運賃を、割引条件のいかんにかかわらず、割引の旅客運賃によつて計算する。
(2) 急行券
 当該急行料金の全額。ただし、指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車した急行列車)又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたときに限る。
(23) 特別車両・船室券
 前途の区間に対する特別車両・船室料金
(4) 寝台券
 当該寝台料金の全額。ただし、当該寝台券に表示された寝台を、使用開始後6時までの間に一部区間使用できなくなつた場合に限る。
(5) 座席指定券
 当該座席指定料金の全額。ただし、当該座席指定券に表示された座席を使用開始後一部区間使用できなくなつた場合に限る。

第283条

乗車券の有効期間延長の取扱方
第283条 第282条第1項の規定による乗車券及び特別車両・船室券のり旅客が有効期間の延長の取扱いを請求した場合は、乗車券、自由席特急券、普通急行券及び特別車両・船室券について、次の各号に定めるところによ取り扱う
(1) 旅客は、乗車券及び特別車両・船室券の有効期間の延長を請求しようとするとき場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その当該乗車券及び特別車両・船室券を駅に預けるものとする。この場合、延長する有効期間は、次の期間とし、この期間を原有効期間に加算したものを当該乗車券及び特別車両・船室券の有効期間とする。
イ 第282条第1項第1号に定める規定する事由による場合は、乗車券及び特別車両・船室券を預けた日から開通後5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数
ロ 第282条第1項第2号及び同項第3号に定める事由の場合は、1日
(2) 旅客は、旅行を再び開始する際、乗車券及び特別車両・船室券に有効期間延長の証明を受けたうえこれを受け取るものとする。
(3) 旅客が、第1号の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券及び特別車両・船室券は無効として回収する。

第284条(第1, 2項)

第284条 第282条第1項の規定によ旅客無賃送還の取扱いを請求した場合は、次の各号に定めるところによ取り扱う
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券及び特別車両・船室券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までとする。この場合、当該乗車券及び特別車両・船室券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅までとするの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)に乗車船する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両・船室券を使用して乗車船した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車若しくは急行自動車又は特別車両若しくは特別船室により乗車船させることがある
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車又は急行自動車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客については、特別急行列車について乗車することはできない。
ロ 特別車両・船室券を使用した旅客については、特別車両又は特別船室により、当該特別車両・船室券の駅までの区間。ただし、乗車船する列車等に相当の車船室がないとき又は満員等により相当の車船室に乗車船できないときは、適宜の車船室による。
(2) 無賃送還は、最近の時刻に乗車券及び特別車両・船室券の券面に表示された発駅に向けて出発する列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)による。
(32) 無賃送還は、乗車券及び特別車両・船室券の券面に表示された経路及び車船室によるによつて取り扱うものとする。ただし、やむを得ない事由によつて、乗車券及び特別車両・船室券に表示された経路によつて無賃送還を行うことができないときは他の経路の列車等により、また、その列車等に相当の車船室がないとき又は満員等の事由により相当の車船室に乗車船できないときは、適宜の車船室による乗車船させることがある
(43) 無賃送還中は途中下車の取扱をしない。
(54) 旅客が、第2号及び第3号前各号による乗車船を拒んだときは、無賃送還の取扱をしない。
2 前項の規定により無賃送還を行つた場合は、次の各号の定によつてめるところにより旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどしをする。但しただし、回数乗車券(急行回数乗車券を除く。以下この条において同じ。)を使用する旅客については払いもどしの取扱をしない。
(1) 乗車券及び特別車両・船室券の券面に表示された
 発駅まで無賃送還したときは、
すでに収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金の全額(急行回数乗車券の場合は、1券片当りの旅客運賃額(以下「券片割の旅客運賃」という。)、急行料金額(以下「券片割の急行料金」という。)及び特別車両料金(以下「券片割の特別車両料金」という。)(いずれも10円未満のは数は、それぞれ円位において四捨五入して10円単位とする。)とする。)
(2) 旅客の請求によつて、乗車券及び特別車両・船室券の券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したときは、次に定める額
() 原乗車券及び特別車両・船室券が無割引のもの(往復割引普通乗車券の往片及び急行回数乗車券を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金から発駅・途中駅間に対する無割引の普通旅客運賃及び特別車両・船室料金を差し引いた残額(急行回数乗車券の場合は、券片割の旅客運賃、急行料金及び特別車両料金から発駅・途中駅間の無割引の普通旅客運賃、急行料金及び特別車両料金を差し引いた残額とする。)
() 原乗車券が割引のもの(往復割引普通乗車券の復片を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃を差し引いた残額
(3) 前各号イ及びロの場合において、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(前号の場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額
(2) 急行券
 第282条の2第2号の規定を準用する。
(3) 寝台券
 第282条の2第4号の規定を準用する。
(4) 座席指定券
 第282条の2第5号の規定を準用する。

第285条(第1, 2項)

第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車船の取扱は、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、その乗車券及び特別車両・船室券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車船をすることができる。但し、定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車船中に途中下車をすることができない。
(2) 旅客は、次に該当する場合に限つて、他の経路をその乗車券又は特別車両・船室券に表示されたものに対応する車船室急行列車又は特別車両若しくは特別船室によつて乗車船することができる。
イ 急行列車に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両又は特別船室に乗車船した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を特別車両又は特別船室により乗車船する場合。この場合、特別車両・船室券を所持する旅客が特別車両又は特別船室に乗車船できなかつたときは、第290条の2規定するにより払いもどしの取扱を受けるものとする。
(3) 旅客は、他の経路を急行列車又は急行自動車によつて乗車することができないものとする。
2 前項の取扱をする場合は、既に収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金と実際乗車船した区間の普通旅客運賃及び特別車両・船室料金とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、実際乗車船した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によつて計算する。

第288条(見出し、第1項本文)

運行休止の場合定期乗車券若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)
第288条 定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)又は回数乗車券を使用する旅客は、第282条第1項の規定により定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしをする場合は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合はときに限り、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。

第289条

(急行列車等の運行不能遅延等の場合の取扱方)
第289条 急行券を所持する旅客が急行列車又は急行自動車に乗車した旅客は場合で、次の各号の1に該当する事由が発生した場合で、ときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車又は急行自動車により、前途の旅行継続しようとするときは、同一方向の他の急行列車又は急行自動車による乗車を請求することができる。ただし、東海道本線を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号又は第3号の事由により東海道本線(新幹線)を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合及び特別急行以外の急行券を所持する旅客、特別急行券を必要とする急行列車についてよつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能になつたとき
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下次条においても同じ。)遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とらない事由によつて特別車両・船室券を所持する旅客が、当該急行列車旅客車特別車両に乗車することができなくなつたとき
(第290条第1項→第289条第2項)
第290条2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、次の各号第1号から第3号までの1に該当する場合は、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、券片割の急行料金)の全額の、第4号に該当するときはその急行料金の半額の(10円未満のは数は四捨五入して10円単位とした額)払いもどしを請求することができる。
(1) 運輸上の支障その他国鉄の責めに帰する事由によつて指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車を含む。)又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたとき
(2) 急行列車の運行不能又は遅延のため、第282条の規定によつて発駅まで無賃送還の取扱を受けたとき
(3) 急行列車がその出発時刻に2時間以上遅延したため、当該列車の利用を取りやめたとき又は到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 前条の規定により、他の急行列車に乗車したとき
(1) 急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
(2) 前項の規定により他の急行列車に乗車したとき
(3) 急行列車が到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき
(第290条第3項→第289条第3項)
3 乗越区間又は区間変更区間について急行列車が2時間以上遅延することを承諾した旨の表示のある急行券を所持する旅客は、当該列車が変更着駅に2時間以上遅延したときは、原発駅・変更着駅間に対する急行料金から乗越区間又は区間変更区間に対して支払つた急行料金を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。

第290条(第1項→第289条第2項、第2項削除、第3項→第289条第3項)

急行東京駅又は新大阪駅着急行券、寝台券又は座席指定券に以する料金の払いもどしの特例
2 旅客は、急行券購入の際に急行列車が2時間以上遅延すること又は一部区間が不通であることを承諾して第7条又は第57条の3の規定により、不通特約又は遅延特約として購入した急行券については、前項第1号又は第3号の規定にかかわらず、当該急行料金の払いもどしを請求することができない。
4第290条 東北本線又は常磐線を経由する列車の急行券を所持する旅客に対しては、当該乗車券類の下車駅が東京駅となるものついて、第1項第1号の規定により上野駅と東京駅との区間が乗車できなくなつた場合で、払いもどしを行なうときは、当該急行券の下車駅を上野駅のもの東京駅又は新大阪駅を下車駅とする急行券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客に対して、第282条の2の規定により上野駅と東京駅又は大阪駅と新大阪駅との区間が乗車できなくなつた場合の急行券、寝台券又は座席指定券の払いもどしについては、それぞれ、次の各号に定めるところにより、上野駅又は大阪駅を当該急行券、寝台券又は座席指定券の下車駅として取り扱うものとする。この場合は、すでに収受した急行料金とすでに乗車した区間に対する急行料金とを比較して過剰額払いもどしをする。
(1) 東北本線又は常磐線を経由する列車の急行券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客であつて、下車駅が東京駅となるものについては、上野駅のものとして取り扱う。
(2) 東海道本線を経由する列車の急行券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客であつて、下車駅が新大阪駅となるものについては、大阪駅のものとして取り扱う。

第290条の2

満員等による特別車両・船室料金、寝台料金又は座席指定料金の払いもどし)
第290条の2 特別車両・船室券(特別車両定期乗車券を除く。以下同じ。)を所持する旅客は、満員、車両の故障又は連結旅客車の臨時の変更により、特別車両又は特別船室の座席を使用することができないため、他の旅客車又は船室に乗車船する場合は、第282第の規定によるほか、第132条の規定により発売した特別車両・船室券について当該特定都区市内又は東京電車環状線の区間内のみ使用できない場合を除き、あらかじめ係員に申し出て、当該列車又は連絡船の係員から払戻証明書の交付を受け、旅行終了駅にこれを提出し、その証明書に記載された払いもどし区間(払いもどし区間が同一券片について2区間以上となるときは、これらのキロ程を通算して計算した区間)に対する特別車両・船室料金(特別車両普通回数乗車券及び特別車両急行回数乗車券の場合は、券片割の特別車両料金を限度とする。以下この条において同じ)の払いもどしを請求することができる。ただし、次の各号の1に該当する場合は、当該各号に定めるキロ程による特別車両・船室料金を限度として払いもどし額を計算する。
(1) 第69条に規定する特定区間又は第175条に規定する選択乗車区間の適用のある特別車両・船室券について、当該特定区間又は選択乗車区間の料金計算経路以外の経路において、払いもどしの取扱いをする場合は、当該特定区間又は選択乗車区間の料金計算キロ程
(2) 第132条の規定によつて発売した特別車両・船室券について、当該特定都区市内又は東京電車環状線の駅にまたがつて払いもどしの取扱にをする場合は、当該中心駅を起点又は終点としたキロ程
(3) 第285条の規定による他経路乗車船中に払いもどしの取扱いをする場合は、当該他経路に対応する原特別車両・船室券の経路内における特別車両又は特別船室の乗車船区間のキロ程
2 寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、運輸上の支障その他旅客の責任とならない事由によつて、当該寝台券又は座席指定券に表示された寝台又は座席を使用することができなつた場合(使用開始後一部区間不使用となつた場合を含む。)は、その寝台料金又は座席指定料金の全額の払いもどしを請求することができる。この場合、東北本線又は常磐線を経由する列車の寝台券又は座席指定券に対する払いもどし額の計算方は、前条第4項の規定を準用する。
3 旅客は、第7条の規定により、不通特約として購入した特別車両・船室券又は座指定券については、前各項の規定にかかわらず、当該特別車両・船室料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができない。

第298条

(入場券の様式)
第298条 入場券の様式次の様式により印刷したものに、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名・有効期限・氏名・年齢及び発行年月日をそれぞれ記入したもの、次の各号に掲げるとおりとする。この場合、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名、有効期限、氏名、年令及び発行年月日をそれぞれ記入したものとする。
(1) 普通入場券
 大人小児用
 
備考
(1) 表面に淡赤色で第186条第2号に規定する字模様を印刷することがある。
(2) 連絡船の発着する駅で発売するものについては、「客車内」を「客車又は連絡船内と印刷する。
(3) 裏面の番号の一方及び発行駅を省略することがある。
(4) 大人専用のものに第188条第1項第3号に規定する印を押なつし、小児に対して発売することがある。

第309条(第1項)

(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 旅客は、前条第1項に規定する制限をこえる物品であつても、次の各号の1に該当するものは、持込区間・持込日その他持込に関する必要事項を申し出たうえで、鉄道・航路区間と自動車線区間とを各別に国鉄の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。
(1) 巡回医療員又は災害救助員が携行するレントゲン機械類及び医療器具類
(2) 巡回映画員が携行する映写機械類及び映画用フイルム
(3) 特殊法人自転車振興会の発行した選手登録証票を所持するもの者又は財団法人日本サイクリング協会の発行した会員証を所持するものが携行する解体して帆布製の袋に収納した競輪用自転車
(4) 前各号の外、第336条第1項第1号及び第2号に規定する制限内程度の物品であつて、国鉄が特に持込を承諾したもの


70/03/17改訂

第86条(第2号)

(2) 横浜市内
 地図
 


70/03/25改訂

第57条(第1項第1号)

第57条 旅客が、急行列車又は急行自動車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券又は自動車急行券を発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
 特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、寝台車に乗車する場合(第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合を除く。)は、旅客車及び座席を指定しない。
ロ 立席特急券
 別に定める特別急行列車の座席車に乗車する場合に、乗車する日、列車及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定しないで発売することがある。
ハ 自由席特急券
 別に定める特別急行列車の座席車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する場合に、乗車できる列車、乗車駅及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。

第157条(第20号)

(20) 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬又は六十谷方面)の各駅と、和歌山以遠(紀三井寺方面)の各駅との相互間(紀伊中ノ島・紀和・和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・和歌山間)及び紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬方面)の各駅と、紀和又は和歌山市駅との相互間(和歌山線経由紀伊中ノ島・紀和間、紀伊中ノ島・和歌山・紀和間)
 

第211条(第1項第2, 3号)

第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
 様式表
 様式裏
(2) 立席特急券大人小児用
イ 一般用
 様式表
 様式裏
ロ 遅延特約用
 
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 列車名単一式
(イ)一般用
 様式表
 様式裏
(ロ)遅延特約用
 
ロ 列車名複数式
(4) 普通急行券大人小児用
 様式表
 様式裏
(5) 自動車急行券大人小児用
 様式表
 様式裏

第237条(第1項)

第237条 乗車変更その他この章に規定する取扱は、駅又は車船内において行う。但しただし、旅客運賃及び料金の払いもどしは、旅行中止駅等所定の駅に限つて取り扱い、また、第255条の3第2項の規定による列車変更の場合で、原指定席特急券又は立席特急券に表示された列車が乗車駅を出発した後にその取扱いをするときは、駅に限つて行なう

第255条の3(第2項)

2 前項第2号の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)の特別急行列車の指定席特急券又は立席特急券を所持する旅客が、当該指定席特急券に表示された列車の乗車駅出発時刻までの間する日までに列車変更の取扱いを申し出た場合は、前項の規定に準じてその取扱いをすることができる。ただし、原指定席特急券に表示された列車が、乗車駅を出発する日までに同駅を出発する他の東海道本線(新幹線)の特別急行列車の指定席特急券へ変更する列車変更の取扱いに限る。


70/06/01改訂

第69条(第2項)

2 前項本文の規定は、同項の第6号及び第7号の区間に対する鉄道の定期旅客運賃の計算及び経路の指定に準用する。この場合、同項の第6号の区間内については、経路の指定を行わない。

第154条(第1項第3号)

第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(3) 回数乗車券
イ 一般普通回数乗車券及び均一回数乗車券
 3箇月とする。ただし、特別車両普通回数乗車券にあつては1箇月とし、自動車線内各駅相互間の一般普通回数乗車券にあつては3箇月、及び通学用割引一般普通回数乗車券にあつては6箇月、自由席特急回数乗車券にあつては2箇月とし、自動車線特殊回数乗車券にあつては有効期間を定めないとする
ロ 特別車両普通回数乗車券
 1箇月とする。
ハ 急行回数乗車券
 7箇月(暦月)とする。
ニ 自動車線特殊回数乗車券
 有効期限を定めない。

第163条
(回数乗車券の同時使用)

第163条 普通回数乗車券及び均一回数乗車券は、同行する旅客のある場合に一般普通回数乗車券及び均一回数乗車券にあつては最終券片を、特別車両普通回数乗車券及び急行回数乗車券にあつては表紙、急行回数乗車券以外の回数乗車券にあつては最終券片を所持する旅客と同時に使用する場合に限り、これを使用することができる。この場合、大人用の回数乗車券を、小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる同行の旅客は、旅行を終了するまで最終券片又は表紙を所持している旅客と同行しなければならない
(注) 急行回数乗単券及び自動車線特殊回数乗車券については、表紙又は最終券片を所持する旅客と同行しない場合でも使用することができる。
2 前項の規定により乗車船する同行の旅客は、旅行を終了するまで、最終券片又は表紙を所持している旅客と同行しなければならない大人用の回数乗車券は、これを小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。
3 前各項の規定にかかわらず、自動車線特殊回数乗車券を使用する旅客については、最終券片を所持する旅客と同行しない場合でも使用することができる。

第169条

(回数乗車券の券片等の効力の特例)
第169条 普通回数乗車券及び均一回数乗車券(自動車線特殊回数乗車券を除く。以下この条において同じ。)の券片は、旅行開始前に切り離した次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
2 回数乗車券の旅行開始後切り離した券片は、当該回数乗車券の最終券片又は表紙とともに所持しない場合は、無効として回収する。
3 第163条の規定により同行する旅客の使用する回数乗車券の券片は、当該回数乗車券の最終券片又は表紙を所持する旅客と同行していない場合は、無効として回収する。
(1) 旅行開始前に切り離したとき
(2) 旅行開始後切り離した券片を旅行を終了するまで、当該回数乗車券の最終券片又は表紙とともに所持しないで使用したとき
(3) 第163条の規定により同行する旅客が使用する券片を、当該回数乗車券最終券片又は表紙を所持する旅客と同行しないで使用したとき
 第172条第3項及び第174条の規定は、急行回数乗車券の券片の効力について準用する。

第192条(第3号)

(3) 駅名・金額入鋏式大人小児用
様式
 「通用当日限り」→「当日限り有効」、「通用発売日共」→「発売日共有効」(680601変更)
 「岩淵」→「富士川」
備考 発駅欄に代えて、「上り・下り」欄を設けることがある。

第207条の2

(急行回数乗車券の様式)
第207条の2 急行回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人用・小児用
 表紙
 
 表紙の裏
 「3箇月間有効
 第1葉から第11葉までの表
 
 第1葉から第11葉までの裏
 
 裏表紙の表
 裏表紙の裏→「裏表紙の表」
 「特別な場合」→「列車の運行不能等の場合」、「(裏無地)」挿入
(2) 補充式大人用・小児用
 表紙
 
 表紙の裏
 「3箇月間有効
 第1葉から第11葉までの表
 
 第1葉から第11葉までの裏
 
 裏表紙の表
 裏表紙の裏→「裏表紙の表」
 「特別な場合」→「列車の運行不能等の場合」、「(裏無地)」挿入


70/07/01改訂

第17条(第10号挿入)

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(10) 名金線 岐阜駅前(東海道本線 岐阜)
(101) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(112) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(123) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(134) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(145) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(156) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(167) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎宮前(鹿児島本線 箱崎)
(178) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(189) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線 大山)


70/08/20改訂

第197条

(準常備連続乗車券の様式)
第197条 準常備連続乗車券の様式は、次の通りとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「(広)」→「(中)」(620401変更)
 「(中)」→「G」(621121変更)
 「G」→「(中)」(671201変更)
 「通用発売日共 日」→「発売日共 日間有効」(680601変更)
 「2等」(690510変更)
 「(中)」→「(広)」

第310条(第2項第1種)

2 普通手回り品切符の様式は、次の通りとする。
(1) 鉄道・航路用普通手回り切符
第1種 専用切符
様式表
 「有料」→「普通」(660305変更)
様式裏
 「注意」→「ご案内」(680601変更)
備考
(1) 甲及び乙2片制とし、甲片を旅客に交付する。
(2) 赤色刷りとする。
(3) 番号は、1,000号から1,999号までとし、支社長が指定したときは必要に応じ、番号の左方に「い・ろ・は」の例により記号をつける。
(4) 甲・乙両片にわたり、直径2センチメートルの動輪を淡赤色で表示する。
(5) 紙質は、上質紙B列本判70キログラムとする。
(6) 上部の両面に、はと目紙をつける。

第446条(第2項第1種)

2 一時預り切符の様式は次の通りとする。
第1種 専用切符
様式表
 (現品/審査)、(預け主)を右方に移動(620401変更)
様式裏
 なお、預り料は、表面に記載の通りですが、6日目からは倍額(1日に付き30円(自転車60円)の割合)となっております。(660402変更)
 「注意」→「ご案内」(680601変更)
備考
(1) 甲及び乙の2片制とし、後編を預け主に交付する。
(2) 甲片の上部左方並びに乙片上部中央及び左方に直径4ミリメートルの穴をあける。
(3) 番号は、1号から10,000号までとし、支社長が指定したときは必要に応じ、番号の左方に「い・ろ・は」の例により記号をつける。
(4) 青色刷りとする。
(5) 甲及び乙の両辺にわたつて、番号(1号以上のゴジツク活字)を赤色で表示する。
(6) 同一駅において携帯品一時預り所が2箇所以上ある場合は、その所在箇所を発行駅名の右方に「東京駅(八重洲中央口)」の例により表示する。
(7) 紙質は、上質紙B列本判55キログラムとする。


70/08/25改訂

第17条(第17号)

(17) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎宮前箱崎駅前(鹿児島本線 箱崎)


70/10/01改訂

第16条(第2項)

2 連絡船旅客名簿の様式は、次の通りとおりとする。(様式省略)
第1種 一般用
第2種 特別船室用

第18条(第1号ハ、第2号)

(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車券
ハ 回数乗車券
   普通回数乗車券
    普通回数乗車券
    特別車両普通回数乗車券
   均一回数乗車券
   急行回数乗車券
    一般急行回数乗車券
    特別車両急行回数乗車券
   自動車線特殊回数乗車券
(2) 急行券
  特別急行券
   指定席特急券
   立席特急券
   自由席特急券
   特定特急券
  普通急行券
  自動車急行券

第20条(第1項)

第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車できる場合に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。但し、第250条の規定による乗越の取扱ができる場合を除く。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・定期乗車券又は回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 特別車両普通回数乗車券及び急行回数乗車券を発売する場合。ただし、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
(5) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(6) 急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を発売する場合。ただし、立席特急券及び特定特急券にあつては、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。

第21条(第1項第5号挿入、第2項)

第21条 乗車券類は、発売日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(5) 特定特急券
 別に定める日から発売する。
2 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところにより発売する。
(1) 普通乗車券、普通急行券又は特別車両・船室券は、同時に使用する指定券を発売する日又は呈示した日から発売する。
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両・船室券は、同時に使用する普通乗車券の有効期間内の日で、旅客の希望する日を有効基間の開始日とし、当該普通乗車券を発売する日又は呈示した日から発売する。

第22条の2(第1項)

第22条の2 国鉄が特に必要と認める場合は、臨時に特別の運送条件を定めて割引普通乗車券、回数乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券(以下これらを「個人旅行用乗車券類」という。)又は特殊割引の団体乗車券を発売することがある。

第22条の3(第7項)

7 別に定める場合は、第1項の規定にかかわらず、指定券の購入が伴わない行程の旅客についても、前各項の規定を適用することがある。
第22条の3第7項中「前項」を「前各項」に改める。??

第41条の2

(急行回数乗車券の発売)
第41条の2 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、当該区間の乗車に有効な乗車券と急行券とを1券片とした11券片の一般急行回数乗車券及び特別車両急行回数乗車券を発売する。
(1) 一般急行回数乗車券
 一般急行回数乗車券は、次の区分により乗車券と急行券とを1券片として発売する。
(1) 一般自由席特急回数乗車券
 東海道本線(新幹線)の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両以外の旅客車の自由席を使用する場合
(2) 一般普急普通回数乗車券
 普通急行列車の別に定める停車駅相互間を特別車両以外の旅客車の座席(指定席を除く。)を使用する場合
(2) 特別車両急行回数乗車券
 特別車両急行回数乗車券は、次の区分により乗車券と急行券と特別車両券とを1券片として発売する。
イ 特別車両自由席特急回数乗車券
 東海道本線(新幹線)の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両の自由席を使用する場合
ロ 特別車両普急回数乗車券
 普通急行列車の別に定める停車駅相互間を特別車両の座席(指定席を除く。)を使用する場合

第42条

(自動車線特殊回数乗車券の発売) 
第42条 自動車線内を乗車する旅客に対しては、別に定める区間について、5円券を22券片とし、10円券、15円券、20円券、30円券、40円券及び50円券以上をそれぞれ11券片とする自動車線特殊回数乗車券を発売する。

第52条(第6号)

第52条 旅客が次の各号の1に該当する単位をもつて旅客車又は連絡船等を貸し切る場合であつて、かつ、国鉄が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。
(6) 自動車貸切
 イ 自動車1車をキロ制によつて貸し切る場合。
 ロ 自動車1車を貸切制によつて貸し切る場合。
  自動車1車を行先制によつて貸し切る場合。

第57条(第1項第1号、第4項)

第57条 旅客が、急行列車又は急行自動車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券又は自動車急行券を発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
 特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、寝台車に乗車する場合(第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合を除く。)は、旅客車及び座席を指定しない。
ロ 立席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合に、乗車する日、列車及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定しないで発売することがある。
ハ 自由席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する場合に、乗車できる列車、乗車駅及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
二 特定特急券
 別に定める特別急行列車の特定の区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項に規定する寝台車に乗車する場合に、乗車できる列車及び区間を指定し、割引の特別急行料金によつて座席の使用を条件としないで発売する。

4 前各項の規定によつて急行券を発売する場合、2個以上の急行列車が一部区間を併結運転する場合の当該急行列車又は旅客車を直通して運転する2個以上の急行列車は、別に定めるものを除き、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。

第57条の2(第3号)
(乗継急行券の発売)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、急行回数乗車券及び第126条に規定する特定の普通急行料金を適用する普通急行券並びに第1号イの場合で、東海道本線(新幹線)のB料金を適用する指定席特急券については、割引の急行券を発売しない。
(3) 当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入又は当該乗車船に必要な乗車券を呈示し先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、(急行回数乗車券を所持している旅客にあつては、いずれかの急行券を購入)これに相当の証明を受けた場合。この場合、急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定を受けなければならない。

第57条の3

(特定の普通急行券の発売)
第57条の3 第57条第1項第2号の規定により普通急行券を発売する場合で、旅客が、指定席以外の座席を使用し、100キロメートル以内の区間を乗車するときは、特定の急行料金によつて普通急行券を発売する。

第57条の4(第2項)

2 車両の故障等により、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて全区間特別急行列車を運転する場合は、旅客が、編成車両の変更に伴う特別急行料金の払いもどしをしないことを条件として、特定の特別急行料金によつて編成変更特約の立席特急券又は自由席特急券又は特定特急券を発売することがある。

第62条

(特定の座席指定券の発売)
第62条 前条の規定により座席指定券を発売する場合は、別に定めるところにより、列車及び期間を定めて、特定の座席指定料金によつて座席指定券を発売することがある。

第65条(第1号ハ、第2号)

(旅客運賃・料金の種類)
第65条 旅客運賃・料金(第11節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 旅客運賃
ハ 回数旅客運賃
   普通回数旅客運賃
    一般普通回数旅客運賃
    特別車両普通回数旅客運賃
   均一回数旅客運賃
   急行回数旅客運賃
    一般急行回数旅客運賃
    特別車両急行回数旅客運賃
   自動車線特殊回数旅客運賃
(2) 急行料金
  特別急行料金
   指定席特急料金
   立席特急料金
   自由席特急料金
   特定特急料金
  普通急行料金
  自動車急行料金

第108条の2

(急行回数旅客運賃)
第108条の2 急行回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般急行回数旅客運賃
(1) 大人の一般急行回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃及び大人急行料金を10倍した額とする。
(2) 小児の一般急行回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃及び小児急行料金を10倍した額とする。
(2) 特別車両急行回数旅客運賃
イ 大人の特別車両急行回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃、大人急行料金及び大人特別車両料金を10倍した額
ロ 小児の特別車両急行回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃、小児急行料金及び小児特別車両料金を10倍した額
2 前項の規定による普通旅客運賃及び特別車両料金を計算する場合は、第86条及び第132条の規定にかかわらず、特定都区市内にある駅と当該中心駅から片道100キロメートルをこえる鉄道区間内にある駅との相互間については、第86条及び第132条の規定を準用することがある。

第109条

(自動車線特殊回数旅客運賃)
第109条 第42条の規定により発売する自動車線特殊回数旅客運賃は、5円券にあつては5円を20倍した額とし、10円券、15円券、20円券、30円券、40円券及び50円券以上にあつてはそれぞれ10円、15円、20円、30円、40円及び50円の券片金額を10倍した額とする。

第111条(第1項第2号)

第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。
(2) 前号に規定する取扱期別の第1期と第2期の区分は、次のとおりとし、当該団体の行程中の列車等の乗車船駅における乗車船日のいずれかが第2期に該当する場合は、第2期の割引率を全行程に対して適用し、その他の行程の場合は、第1期の割引率を全行程に対して適用する。
第1期 1月1日から同月20日まで3月1日から5月31日まで(北海道内各駅相互発着の場合は3月1日から4月30日まで)7月110日から8月31日まで10月1日から同月31日まで12月21日から同月31日まで
第2期 第1期以外の日

第118条(第2項挿入)

2 前項の規定は、第43条第3項の規定による普通旅客運賃を収受する場合に準用する。

第119条(第1項第1号)

第119条 第52条の規定によつて全車貸切、半車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号に掲げる人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 特別車両(合造車を除く。)
1両につき4644

5 自動車貸切の貸切旅客運賃は、次の通りとする。
(1) キロ制の場合 別に定める。
(2) 貸切制の場合 別に定める。
(32) 行先制の場合 別に定める。

第125条(第1号ハ挿入)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ハ 特定特急料金
 イの大人特別急行料金を割引いて400円とする。ただし、別に定める列車の特定特急料金は300円とする。

第126条の3(第2項)

2 第57条の4第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロに規定する特別急行料金について5割を低減したものとする。ただし、第125条第1号ハに規定する額を限度とする。

第138条(第1項)

第138条 団体旅客又は貸切旅客に対する寝台料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車人員とする。以下この条において同じ。)に相当する額とする。

第139条の4

(団体旅客に対する座席指定料金)
第139条の4 団体旅客に対する座席指定料金は、その旅客運賃収受人員(乗車船人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車船人員)に相当する額とする。

第157条(第1項第6号改定、10号挿入)

(6) 柏崎以遠(鯨波方面)新津以遠(古津又は東新津方面)の各駅と、新発田以遠(加治又は五十公野方面)の各駅との相互間(信越本線及び羽越本線経由、越後線信越本線及び白新線経由)
 
(10) 八王子以遠(西八王子又は片倉方面)の各駅と、拝島以遠(東福生、牛浜又は熊川方面)の各駅との相互間(八高線経由、中央本線及び青梅線経由)
 
(101) 小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、東海道本線(新幹線)経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(112) 東京以遠(神田方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(東京・横浜間、東京・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(123) 戸塚以遠(保土ケ谷方面)の各駅と、藤沢以遠(辻堂方面)又は鎌倉以遠(逗子方面)の各駅との相互間(大船・藤沢間、大船・鎌倉間)
(134) 大府以遠(共和方面)の各駅と、刈谷又は緒川駅との相互間(大府・刈谷間、大府・緒川間)
(145) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(穂積又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)
(156) 米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(167) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(178) 拓植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は福島方面)の各駅、安治川口駅又は桜島駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)
(189) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)
(1920) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・湊町間)
(201) 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬又は六十谷方面)の各駅と、和歌山以遠(紀三井寺方面)の各駅との相互間(紀伊中ノ島・紀和・和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・和歌山間)及び紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬方面)の各駅と、紀和又は和歌山市駅との相互間(和歌山線経由紀伊中ノ島・紀和間、紀伊中ノ島・和歌山・紀和間)
(212) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花又は金楽寺方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(223) 居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(234) 小郡以遠(四辻方面又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(245) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と厚狭以遠(埴生方面)の各駅との相互間(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)
(256) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(267) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(278) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(289) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(2930) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(301) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(312) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(323) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(334) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(345) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)
(356) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)

第160条(第2項)

2 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、前項の規定によりう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、方向変更又は経路変更区間変更として取り扱う。

第172条(第4項)

4 第217条第1号若しくは第218条第1号に規定する急行・座席指定券若しくは急行・寝台券(いずれも特別急行券・寝台券を除く。)、第219条及び第220条に規定する急行・座席指定券又は第223条に規定する急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)若しくは急行・座席指定券次の各号に掲げる乗車券類を急行券のみに使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車月日から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、また、券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程まで乗車することができる。この場合、前項後段の規定を適用する。
(1) 第217条第1号及び第218条第1号に規定する急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)
(2) 第219条及び第220条に規定する急行・座席指定券
(3) 第222条の2及び第223条に規定する急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)又は急行・座席指定券

第184条(第4, 5項)

4 小児用等の乗車券類には、各券片の表面に、次の記号を影文字等をもつて印刷する。
(1) 小児用 「小」
(2) 学生用の乗車券
イ 第92条の規定による学生割引用
 国鉄線について割引となるもの 「学」
 社線について割引となるもの 「社学」
ロ その他 「学」又は「学小」
(3) 往復割引用の乗車券
イ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,021キロメートルから1,220キロメートルまでのもの
ロ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,221キロメートル以上のもの「復割」
(4) 割引用の通学定期乗車券
イ 第103条第1号の規定によるもの 「小中」
ロ 第103条第2号の規定によるもの 「高」
(5) 特別車両定期乗車券 「G」
5 普通乗車券と急行券、普通乗車券と特別車両券、普通乗車券と寝台券(急行・寝台券を含む。)及び普通乗車券と座席指定券(急行・座席指定券を含む。)とは、それぞれ1枚(連続して1枚としたものを含む。)のものとすることがある。

第187条(第2, 3, 6号)

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(2) 電車特定区間内各駅相互発着及び発着区間のキロ程が片道50キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて、また、着駅名を金額をもつて表示することがある。
(3) 自動車線内各駅相互発着の乗車券にあつては、駅名を簡記し、又は着駅名を「10円区間」の例により金額をもつて表示することがある。
(6) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券及び常備急行回数乗車券にあつては、旅客運賃が2駅以上の着駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅として表示することがある。この場合の着駅名の(常備往復乗車券の復片にあつては、発駅名)表示は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、」又は「」又は「の例によつて表示する。

第188条

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第98号、第121号及び第132号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第98号及び第132号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条及び第107条の規定による学生割引
(イ)国鉄線について割引となるもの
(ロ)社線について割引となるもの
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ)被救護者用
(ロ)付添人用
ハ 第94条の規定による往復割引
(イ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,021キロメートルから1,220キロメートルまでのもの
(ロ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,221キロメートル以上のもの
ニ 第74条の3の規定による臨時特殊割引
(イ)割引率の明らかなもの
(ロ)国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
(ハ)(イ)及び(ロ)以外のもの
ホ 第103条各号の規定による定期割引
(イ)第1号の規定によるもの
(ロ)第2号の規定によるもの
(ハ)第3号の規定によるもの
(2) グループ旅客に発売する指定券に対するもの
(32) 大人用又は大人小児用の乗車券を小児用に代用するもの
イ 大人用の乗車券を小児用に代用するもの
ロ 乗車券類発売機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの
(43) 旅客運賃・料金を後払とするもの
(54) 通行税が免除されるもの
(65) 再交付するもの
(76) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から通用させるもの
(87) 普通乗車券、急行券又は特別車両・船室券で通用開始日を発売日後の日とするもの
(98) 使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの。
(109) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
(110) 第57条のの規定により証明する乗車券類に対するもの
(121) 第57条の4第1項の規定により発売をする急行券に対するもの
(132) 第64条の規定により証明をする乗車券に対するもの
2 常備式の乗車券類に前項第1号及び第54号に規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額を訂正しない。

第189条

(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式大人小児用
(2) 矢印式大人小児用
イ 一般用
ロ 乗車券類発売機用
(3) 地図式
イ 一般用 大人用・小児用
ロ 乗車券類発売機用 大人用・小児用
(4) 相互式大人小児用
(5) 金額式
イ 一般用 大人用・小児用
 
ロ 乗車券類発売機用 大人小児用
 
(56) 自動車線大人小児用

第207条の2(第1号)

(急行回数乗車券の様式)
第207条の2 急行回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人用・小児用
 表紙
 「新幹線こだま号/自由席グリーン回数乗車券」→「新幹線こだま号/自由席特急回数券」
 表紙の裏
 「3箇月間有効」(700601変更)
 「税共
 第1葉から第11葉までの表
 「新幹線こだま号/自由席グリーン回数乗車券」→「新幹線こだま号/自由席特急回数券」、「(乗車券/グリーン券)」→「(乗車券)」
 第1葉から第11葉までの裏
 裏表紙の表
 「特別な場合」→「列車の運行不能等の場合」、「(裏無地)」挿入(700601変更)
 「・グリーン料金」、「グリーン料金 何円

第207条の3
(自動車線特殊回数乗車券の様式)

第207条の3 自動車線特殊回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 5円券用
 様式
 
(2) 10円券以上、15円券用、20円券用、30円券用、40円券用及び50円券用
 様式
 「100円」→「何円」、「10円券」→「何円券」(661226変更)
 「|発行|→||」

第208条

(団体乗車券の様式)
第208条 団体乗車券の様式は、次のとおりとする。この場合、別表第1号の2に掲げる席番表を添附して、当該団体乗車券に記載する内容の一部の記載に代えることがある。
 様式
 「保証金」→「指定保証金」

第211条(第1項)

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
 様式表
 様式裏
(2) 立席特急券大人小児用
イ 一般用
 様式表
 様式裏
ロ 遅延特約用
 様式表
 様式裏
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 列車名単一式
(イ)一般用
 様式表
 様式裏
(ロ)遅延特約用
 様式表
 様式裏
ロ 列車名複数式
(4) 特定特急券大人小児用
 
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅若しくは下車駅又は列車名を記入式とする。
(2) 必要に応じ、乗車区間の表示を相互式とする。
(3) 必要に応じ、準常備式のものとする。
(45) 普通急行券大人小児用
 様式表
 様式裏
(56) 自動車急行券大人小児用
 様式表
 様式裏
備考 必要に応じ、発車時刻、座席番号等を印刷する。

第212条

(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
 様式表
 様式裏
(2) 立席特急券大人小児用
 様式表
 様式裏
備考 必要に応じ、号車欄を印刷する。
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 列車名単一式
 様式表
 様式裏
ロ 列車名複数式
 様式表
 様式裏
備考 前条第1項第3号ロの備考は、この急行券の場合に準用する。
(4) 普通急行券大人小児用
 様式表
 様式裏
 「◎100kmまでのものは、指定席以外の座席に限つて有効です。

第222条の2(挿入)
(特殊共通券の様式)

第222条の2 特殊共通券は、普通乗車券、自由席特急券、普通急行券、特別車両・船室券、寝台券(急行・寝台券を含む。)及び座席指定券(急行・座席指定券を含む。)又は別に定める乗車券類として発売するものとし、その様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 常備式
 
(2) 記入式
 
備考 往復乗車券、連続乗車券及び小児用の乗車券類に対する記号は上部余白に、割引、後払及び免税の取扱いに対する記号は下部余白に表示する。

第223条
(特殊指定共通券の様式)

第223条 特殊指定共通券は、指定席特急券、立席特急券、自動車急行券、寝台券、座席指定券、急行・寝台券、急行・座席指定券、普通乗車券と指定席特急券、普通乗車券と立席特急券、普通乗車券と急行・寝台券普通乗車券(別に定めるものに限る。)、指定券(急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)又は普通乗車券と急行・座席指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
様式表
 
様式裏
(ご案内)
(1) 表記の列車、連絡船又は自動車に限り有効です。
(2) A寝台料金には、通行税が含まれています。
(3) 種別欄に「A」の記号が表示されているときは、グリーン車の意味で、別にグリーン券が必要です。
(4) 「Aネ」の記号が表示されているときは、A寝台車の意味で、グリーン券は必要がありません。
(5) 「Bネ」、「ゾ」の記号が表示されているときは、「Bネ」はB寝台車、「ゾ」は増結車の意味です。
(6) 「乗車券、特急券」のように表示されているときは、表記の区間、列車等に有効な乗車券と特急券とが1枚で発売されています。
 なお、この場合で、発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内又は東京電環と表示されているときは、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
(7) 「立席特急券」と表示されているときは、着席できません。
備考
(1) 表面上部に発売する乗車券類の種類として「乗車券急行・指定席券」の例により表示する。
(2) 小児料金よつて発売する場合は、料金欄に「小」と印刷する。
(3) 第126条の2の規定により、乗継ぎの急行料金によつて発売する場合は、予約番号欄に「E」を印刷する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発売する場合は、上部に普通乗車券及び有効期間及び有効期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と他の乗車券類の料金との合算額及び「ワ」を印刷する。

第225条(第2号)

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 車内補充券
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(700310変更)
 事由欄 (680601変更)
 事由欄 「乗越」→「区変」
様式裏
 (ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内又は東京電環と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅は含まれません。
(3) キロ程が片道50キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(4) 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考 必要に応じ、指定欄を印刷する。

第226条

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
様式表
 「通用」→「有効」(680601変更)
 
 「下級証」→「払戻証」、(以上690510変更)
 事由欄「方変/経変
様式裏
 (ご案内)
◎ キロ程が片道キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内又は東京電環と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 乗越区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、前途の駅で精算いたします。
の次に(690510変更)
(2) 駅名式大人小児用
様式表
 事由欄「方・経変
様式裏
 (ご案内)
◎ キロ程が片道50キロメートル以内の区間のもの及び京都・西明石間、大阪環状線、桜島線、阪和線及び片町・長尾間各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、名古屋市内、京都市内、大阪市内又は神戸市内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅は含まれません。。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 乗越区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、前途の駅で精算いたします。
の次に(690510変更)

第227条

(乗車変更専用特別補充券の様式)
第227条 乗車変更専用特別補充券の様式は次の通りとする。
(1) 区間変更用
イ 乗車券一般用
(イ)一般式大人小児用
様式
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「手数料共」(690510変更)
 「乗越/方向変更/経路変更
ロ 乗車券経路変更用
()硬券式大人小児用
 
()軟券式大人用・小児用
 
()軟券入鋏式大人小児用
様式
 「通用期間」→「有効期間」(680601変更)
 「2等」、「(手数料共)」(690510変更)
 急行券列車用
 大人小児用
様式
 「1等」、「料金は税及び手数料共」、「・1等」(690510変更)
(2) 種類変更用
 大人小児用
様式
 「1等」、「料金は税共」、「・1等」(690510変更)
(3) 別途乗車復路用
イ 硬券式大人小児用
様式表
 「通用発売日共2日」→「発売日共2日間有効」(680601変更)
 「2等」(690510変更)
ロ 軟券式大人用・小児用
様式
 「通用発売日共2日」→「発売日共2日間有効」(680601変更)
 「2等」(690510変更)

第237条(第1項)

第237条 乗車変更その他この章に規定する取扱は、駅又は車船内において行う。ただし、旅客運賃及び料金の払いもどしは、旅行中止駅等所定の駅に限つて取り扱い、また、第255条の3第2項の規定による列車変更の場合で、原指定席特急券又は立席特急券に表示された列車が乗車駅を出発した後にその取扱いをするときは、駅に限つて行な

第237条の2

(手数料の収受)
第237条の2 第18条に規定する乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。

第239条

(手荷物託送乗車券の旅客運賃の払いもどし)
第239条 旅客は、手荷物を託送した乗車券について、方向変更・経路変更乗車券類変更若しくは区間変更又は旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、その請求に先だつて、当該手荷物について、第424条又は第430条の規定による取扱を受けるものとする。

第241条

(乗車変更の種類)
第241条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車船を必要とする場合に国鉄が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、乗車変更の申出の時期に応じて、次の通り各号のとおりとする。
(1) 当該乗車券類による旅行開始前又は使用開始前に申出があつた場合
 乗車券類変更
(2) 当該乗車券類による旅行開始後又は使用開始後に申出があつた場合
(1) 乗越
(2) 方向変更
(3) 経路変更
イ 区間変更
(4) 種類変更
(5) 指定券変更(区間変更、設備変更、列車変更及び指定席変更)
(6) 団体乗車券変更

第242条

(乗車変更の取扱範囲)
第242条 乗車変更の取扱は、その変更の開始される駅の属する券片に限つて取り扱う。但し、回数乗車券については、その使用する券片に限る。
2 前項の場合においてで、区間変更の取扱いをするときで方向変更又は経路変更については非変更区間と変更区間とを通じた経路が、乗越については原乗車券区間又は原特別車両・船室券の区間と乗越区間非変更区間と変更区間とを通じ経路がそれぞれ環状線を1周してこれをこえるとき又は一部若しくは全部が復乗となるときは、乗車変更のこの取扱をしない。ただし、環状線1周となる駅又は折返し乗車となる駅までの区間に対しては、乗車変更の取扱いをすることができる。

第244条(第1項)

第244条 指定券等を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同一の列車等(列車変更する場合は、変更しようとする列車等)の変更しようとする座席又は寝台に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。

第246条(第1, 2, 3項)

第246条 乗車変更の取扱をした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間から既に経過した日数(取扱の当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。但し、乗越の取扱をする場合に、原乗車券が、通用当日限りとして発売した普通乗車券であるときは、上級変更又は乗越をする区間に対する第154条所定の日数とし、又、回数乗車券であるときは1日限り(急行回数乗車券で乗車前に取り扱うときは2日)とするただし、乗車券類変更の取扱いをする場合は、第154条に規定する日数とする。
2 前項本文の規定により有効期間を計算する場合において、乗越区間又は変更区間に対する第154条所定の日数から原乗車券の有効期間の経過日数(取扱の当日は含めない。)を差し引いた残余の日数を有効期間としたほうが有効日数が多くなるときは、この残余の日数を有効期間とする。
3 指定急行券以外の急行券に対して、その使用開始前に乗車変更の取扱をしたときに交付する急行券の有効期間については、第1項本文の規定を準用する第172条第3項に規定する

第248条(挿入)

(乗車券類変更)
第248条 普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(指定急行券以外の急行券相互間の変更、特別車両・船室券相互間の変更、指定券(急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この項において同じ。)相互間の変更及び指定急行券以外の急行券から指定券への変更を含む。)(この変更を「乗車券類変更」という。)をすることができる。ただし、列車等が変更となる指定券については、当該指定券に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限る。
2 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。この場合、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算する。
3 東海道本線(新幹線)の特別急行列車の指定席特急券又は、立席特急券を所持する族客は、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該指定券に表示された列車の乗車駅出発時刻後であつても、第1項 本文の規定を準用して、原乗車券に表示された列車の乗車日に同駅を出発する他の東海道本線(新幹線)の特別急行列車の指定席特急券又は立席特急券に変更することができる。この場合、料金は前項の規定により計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第250条(削除)

(乗越)
第250条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券、急行券(指定急行券を除く。)又は特別車両・船室券に表示された着駅又はキロ程を、当該着駅をこえた駅又は当該キロ程をこえたキロ程に変更(この変更を「乗越」という。)することができる。
2 乗越の取扱をする場合は、次の各号に定める旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対して原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃を収受する。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が、次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ)第189条に規定する地図式の乗車券(発駅又は着駅が、電車特定区間内にあるものに限る。)で乗越をするとき。ただし、原乗車券の着駅が東京都区内又は大阪市内の駅である場合で、乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が東京駅又は大阪駅から200キロメートルをこえるときを除く。
(ハ)原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が200キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(2) 自由席特急券及び普通急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までのキロ程に対する急行料金との差額を収受する。
(3) 特別車両・船室券
 原特別車両・船室券に対するすでに収受した特別車両・船室料金と原特別車両・船室券の発駅から乗越着駅までの区間に対する特別車両・船室料金との差額を収受する。

第251条→第249条

方向変更及び経路区間変更)
第25149条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両・船室券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券又は特別車両・船室券当該乗車券類に表示された着駅を、当該着駅と異なる方向の駅に変更(この変更を「方向変更」という。)し、、キ口程又はその経路を、当該経路異なる経路にについて、次の各号に定める変更(この変更を「経路区間変更」という。)することができる。ただし、これらの変更は、いずれか1回に限るものとする。
(1)着駅又はキロ程を、当該着駅をこえた駅又は当該キロ程をこえたキロ程への変更
(2)着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
(3)経路を、当該経路と異なる経路への変更
2 前項区間変更の取扱をする場合は、次の各号に定める旅客運賃・料金を収受するところにより取り扱う
(1) 普通乗車券
イ 変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ) 前項第1号及び第2号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、前項第2号に規定する取扱いをするときで、原乗車券の不乗車船区間のキロ程が50キロメートルをこえるときは、第274条の規定により普通旅客運賃の払いもどしの取扱いをする。
(ロ) 前項第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときで、前項第1号及び第2号に規定する場合は、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間原乗車券の発駅から変更着駅までの区間に対する普通旅客運賃とを比較して、不足額はとの差額を収受するものとし、過剰額は払いもどしをしないまた、前項第3号に規定する場合は、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ) 電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の駅に方向変更又は経路区間変更をするとき
(ロ) 第189条に規定する矢印式及び地図式の乗車券(これらの乗車券の発駅又は着駅が、第156条第2号に規定する電車特定区間内にあるもの限る。)並びに同条に規定する金額式乗車券方向変更又は経路、区間変更の取扱いをするとき。ただし、原乗車券(金額式乗車券を除く。)の着駅が特定都区市内の駅である場合で、変更着駅まで又は変更経路による着駅までの鉄道区間のキロ程が当該中心駅から200キロメートルをこえるときを除く。
(ハ) 東名高速線又は名神高速線内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両・船室券
 原特別車両・船室券の区間乗車券類に対するすでに収受した特別車両・船室料金と、実際の乗車船区間のキロ程又は同区間に対する特別車両・船室料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
3 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券又は特別車両・船室券に表示された発駅を、当該発駅と異なる方向の駅に変更することができる。この場合は、第1項及び第2項の規定に準じて取り扱う。

第252条→第250条

(特定区間等の途中駅が変更の開始又は終了となる方向変更又は経路区間変更の場合の旅客運賃の計算方)
第2520条 第69条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間の適用のある乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、当該特定区間又は選択乗車区間の途中駅が変更の開始又は終了となる方向変更又は経路区間変更をする場合は、旅客運賃計算の変更開始駅又は変更終了駅を次の各号に定める駅として旅客運賃の計算をする。
(1) 第69条の特定区間の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。
(2) 第157条の選択乗車区間内の場合は、旅客運賃計算経路の駅が変更の開始又は終了となる場合はその駅とし、旅客運賃計算経路でない一方の経路の駅が変更の開始又は終了となる場合は、その選択乗車区間が開始又は終了となる駅とする。
2 第70条に規定する特定区間の適用のある乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、同区間内の駅を変更開始駅とし、同区間外にまたがる方向変更又は経路区間変更をする場合は、同区間内における入口の駅を旅客運賃計算の変更開始駅として旅客運賃の計算をする。

第254条→第251条

(種類変更)
第2541条 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する自由席特急券、普通急行券又は特別車両券当該乗車券類について、次の各号に定める種類の変更(この変更に伴うキロ地帯又は区間の変更を含む。)(この変更を「種類変更」という。)をすることができる。ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限つて取り扱う。
(1) 自由席特急券、特定特急券又は普通急行券の相互間の変更
(2) 特別車両券(A)又は特別車両券(B)の相互間の変更
(3) 普通急行券の相互間の変更。ただし、普通急行列車の指定席を使用するため、第57条の3の規定により発売した普通急行券を変更する場合に限る。
2 前項種類変更の取扱をする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した急行料金又は特別車両料金と変更する急行料金又は特別車両料金実際の乗車区同のキロ程又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。

第255条(削除)

(区間変更)
第255条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する指定急行券・寝台券又は座席指定券に表示された乗車駅又は下車駅を他の駅に変更(この変更を「区間変更」という。)することができる。
2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定める料金を収受する。
(1) 急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と実際乗車区間のキロ程に対する急行券料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
(2) 寝台券又は座席指定券
別に料金を収受しない。

第255条の2(削除)

(設備変更)
第255条の2 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する指定席急行券、寝台券又は座席指定券に表示された利用施設について、次の各号に掲げる変更(この変更を「設備変更」という。)をすることができる。ただし、原指定券に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出たときに限つて取り扱う。
(1) 特別車両以外の旅客車の指定席(立席の場合を含む。)から特別車両の指定席への変更
(2) 指定席から寝台への変更
(3) 寝台の段別又は個室別の変更(他の車両の寝台への変更を含む。)
2 設備変更の取扱いをする場合は、原指定券に対するすでに収受した急行料金、寝台料金又は座席指定料金と変更する急行料金、寝台料金又は座席指定料金とを各別に比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第255条の3(削除)

(列車変更)
第255条の3 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する特別急行券寝台券又は座席指定券に表示された乗車船月日又は乗車船列車等を、1回に限つて、申出のあつた日に発売のできる他の乗車船月日又は他の乗車船列車に変更(この変更を「列車変更」という。)することができる。ただし、次の各号の条件を具備しているときに限りその取扱をする。
(1) 原指定券と同種類(指定席特急券と立席特急券との相互間の変更及び寝台券の段別又は個室別の変更(他の車両の寝台への変更を含む。)の変更は同一の種類の変更とみなす。)の指定券に変更するとき。
(2) 原指定券に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出たとき。
2 前項第2号の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)の特別急行列車の指定席特急券又は立席特急券を所持する旅客が、当該指定席特急券に表示された列車の乗車出発時刻までの間に列車変更の取扱いを申し出た場合は、前項の規定に準じてその取扱いをすることができる。ただし、原指定席特急券に表示された列車が、乗車駅を出発する日までに同駅を出発する他の東海道本線(新幹線)の特別急行列車の指定席特急券へ変更する列車変更の取扱いに限る。
3 列車変更の取扱をする場合は、原指定券に対するすでに収受した急行料金、寝台料金又は座席指定料金と変更する急行料金、寝台料金又は座席指定料金とを各別に比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第255条の4→第252条
(指定席変更)

第2552条の4 自由席特急券又は普通急行券指定急行券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、その有効期間中に使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、その所持する自由席特急券を申出のあつた日に発売のできる特別急行列車の指定席特急券に当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(この変更を「指定席変更」という。)することができる。ただし、指定券変更は、列車等が変更とならない場合に限つて取り扱う。
2 指定席変更の取扱いをする場合は、原急行券乗車券類に対するすでに収受した急行料金と実際乗車区間のキロ程又は同区間に対する急行券の急行料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該急行券を指定券(急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。)に変更することができる。この場合は、前2項の規定を準用する。

第256条(削除)

(乗越・方向変更・経路変更・種類変更・列車変更の競合)
第256条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券類について、乗越・方向変更・経路変更又は種類変更の2種以上の取扱を同時に、また指定券変更中の2種以上の変更の取扱いを同時に行うことができる。

第258条→第253条
(団体乗車券の行程変更)

第2583条 団体乗車券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、乗越・方向変更若しくは経路変更(列車の変更となるものを含む。)区間変更、指定券変更又は乗車列車等の変更をすることができる。ただし、これらの変更は、旅行開始後にその団体旅客の全員が変更する場合で、輸送上の支障がない場合に限り取り扱いかつまた、指定券に関する変更が伴わないときにについては、原団体乗車券に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出があつた場合に限つて取り扱う。
2 前項団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号による定めるところにより計算した旅客運賃及び料金と団体乗車券1枚ごとに100円の手数料(不足額を収受するときに限る。)とを収受する。この場合、旅客運賃については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 乗越
イ 旅客運賃
 乗越区間について、旅客運賃収受人員に対する無割引の普通旅客運賃を収受する。
ロ 急行料金
 前号ロの規定を準用して計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ハ 特別車両・船室料金
 すでに収受した特別車両・船室料金と旅客運賃収受人員に対する乗車駅から乗越着駅までのキロ程の特別車両・船室料金との差額を収受する。
(2) 方向変更又は経路変更
イ 旅客運賃
 変更区間に対する旅客運賃収受人員について計算した無割引の普通旅客運賃と不乗車船区間に対する同一の計算による無割引の普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ 急行料金
 前号ロの規定を準用して計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ハ 特別車両・船室料金
 すでに収受した特別車両・船室料金と実際の乗車船区間にする旅客運賃収受人員について計算した特別車両・船室料金とを比較し、不足額は収受人、過剰額は払いもどしをしない。>
(3) 乗車船区間は変更しないで列車等が変更となる場合
イ 旅客運賃
 旅客運賃は、収受しない。
ロ 急行料金は、第1号ロの規定を準用して計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ハ 特別車両・船室料金は、前号ハの規定を準用して計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
(1) 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、第249条第2項第1号イ及び同項第2号の規定を準用する。
(2) 指定券変更の取扱いをする場合の料金の計算方は、第252条第2項の規定を準用する。
(3) 乗車列車等の変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、次による。
イ 旅客運賃 乗車船区間に変更のない場合は、収受しない。
ロ 急行料金、寝台料金及び座席指定料金
 原列車等に対するすでに収受した料金と変更する列車等に対する実際の乗車船区間のキロ程又は同区間について計算した料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ハ 特別車両・船室料金
 すでに収受した特別車両・船室料金と実際の乗車船区間に対する特別車両・船室料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
3 第250条の規定は、団体乗車券による区間変更の場合の旅客運賃の計算方に準用する。

第259条(削除)
(団体乗車券の設備変更)

第259条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、団体旅客の一部の人員について、設備変更をすることができる。ただし、寝台変更は、乗車船後で当該利用施設に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 前項の取扱いをする場合の急行料金、寝台料金又は座席指定料金の計算方は、第255条の2第2項の規定を準用する。この場合、手数料として、団体乗車券1枚ごとに100円を収受する。

第260条(削除)

(団体乗車券の指定席変更)
第260条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、その団体旅客の全員又は一部の人員について指定席変更をすることができる。ただし、指定席変更の取扱いは、乗車後で、当該指定席に相当の余裕がある場合に限る。
2 前項の取扱いをする場合の急行料金の計算方は、第255条の4第2項の規定を準用する。この場合、手数料として、団体乗車券1枚ごとに100円を収受する。

第267条

(急行券等の無札及び不正使用の旅客に対する急行料金・増料金等の収受)
第267条 第264条及び前条の規定は、急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券に準用する。この場合、特別車両・船室料金(特別車両普通回数乗車券及び特別車両急行回数乗車券の特別車両料金を含む。)又は寝台料金に通行税が含まれているものに対する増料金については、通行税を免除された場合の料金の2倍に相当する額とする。

第271条(第4項)

4 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて証明をした普通乗車券については、同条の規定によつて関連発売をした指定券を同時に提出し、かつ、指定された列車等がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までのものにあつては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。

第272条(第3項)

3 第63条第3項の規定によつて発売した普通急行券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した寝台券又は座席指定券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、寝台料金又は座席指定料金について次条第1項の規定により収受し、普通急行料金については、これを収受しない。当該乗車券類に表示された出発時刻の2時間前から出発時刻までの間に、第1項の払いもどしの申出があつた場合についても同様とする。

第273条(第1, 3項)

第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(変更前の列車等の乗車船月日の前日又は当日に列車変更の取扱いをした場合で、変更前の列車等の乗車船駅を出発する時刻より後の列車等に変更したときは、変更前の列車等)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前(立席特急席にあつては、出発時刻)までにこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた急行料金寝台料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を支払うものとする。
(1) グループ旅客以外の旅客の場合
 立席特急券及び自動車急行券以外の指定券
()出発する日の2日前までに請求したときは、30円
()出発する時刻の2時間前までに請求したときは、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、30円に満たない場合は、30円とする。
(2) 立席特急券及び自動車急行券 30円
(2) グループ旅客の場合
イ 自動車急行券以外の指定券
 前号イの(ロ)の規定による。ただし、100円に満たない場合は、100円とする。
ロ 自動車急行券 30円

3 第63条第2項の規定によつて発売した特別急行列車の寝台券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した指定席特急券とともに請求した場合ときに限つてこの取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、指定席特急料金と寝台料金とのうち、高額のものについては、第1項の規定を適用により収受し、その他のもの指定席特急料金については、これを収受しない。

第273条の2(第1項)

第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券(グループ旅客に対して発売したものを除く。)又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、次の各号に定める額を手数料として支払うものとする。
(1) 保証金を収受している場合
 保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに前条第1項第1号に規定する手数料に相当する額
イ 自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、30円
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、30円に満たない場合は、30円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
(2) 指定保証金を収受している場合
 指定券1枚ごとに前条第1項第2号に規定する手数料に相当する額
イ 自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、100円
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、100円に満たない場合は、100円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
(3) 前各号以外の場合
 100円

第274条(第1項)

第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、発売の日から2日以内(前売りの乗車券については、有効期間の開始日から2日以内)有効期間内であつて、且つ、その乗車船しない区間が、30050キロメートルをこえるとき(乗車変更の取扱をしたため30050キロメートルをこえる場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき30円を支払うものとする。

第275条(第1号)

第275条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(1) 第155条及び第175条の規定により継続乗車船中に、第274条又は第278条の規定により旅行を中止した場合の不乗区間

第282条(第2項)

2 旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券類(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、これを駅に差し出して、すでに支払つた旅客運賃及び料金の払いもどしを請求することができる。ただし、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び特別車両・船室券にあつては、その乗車券類が、有効期間内(前売のものについては、有効期間の開始日前を含む。)のものであるときに限る。

第283条(本文)

第283条 第282条第1項の規定により旅客が有効期間の延長の取扱いを請求した場合は、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び特別車両・船室券について、次の各号に定めるところにより取り扱う。

第284条(第2項第1号)

2 前項の規定により無賃送還を行なつた場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃及び料金の払いもどしをする。ただし、回数乗車券(急行回数乗車券を除く。以下この条において同じ。)を使用する旅客については、払いもどしの取扱をしない。
(1) 乗車券及び特別車両・船室券
イ 発駅まで無賃送還のとき
すでに収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金の全額(急行回数乗車券の場合は、1券片当りの旅客運賃額(以下「券片割の旅客運賃」という。)及び急行料金額(以下「券片割の急行料金」という。)及び特別車両料金(以下「券片割の特別車両料金」という。)(いずれも10円未満のは数は、それぞれ円位において四捨五入して10円単位とする。)
ロ 発駅に至る途中駅まで送還したとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したとき
(イ)原乗車券及び特別車両・船室券が無割引のもの(往復割引普通乗車券の往片及び急行回数乗車券を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金から発駅・途中駅間に対する無割引の普通旅客運賃及び特別車両・船室料金を差し引いた残額(急行回数乗車券の場合は、券片割の旅客運賃及び急行料金及び特別車両料金から発駅・途中駅間の無割引の普通旅客運賃及び急行料金及び特別車両料金を差し引いた残額とする。)
(ロ)原乗車券が割引のもの(往復割引普通乗車券の復片を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃を差し引いた残額
ロ イ及びロの場合に、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(ロの場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額

第288条(第1項第2号)

第288条 旅客は、第282条第1項の規定により定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしをする場合は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつたときに限り、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(2) 回数乗車券
 回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除しては数計算した額(特別車両普通回数乗車券については券片割の旅客運賃及び特別車両料金に、急行回数乗車券については、券片割の旅客運賃及び急行料金及び特別車両料金に残余の券片数を乗じた額)

第289条(第2, 3項)

2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第3号までの1に該当する場合は、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、券片割の急行料金)の全額の、第4号に該当するときはその急行料金の半額の(当該額が第125条第1号ハに規定する額に満たない場合は、すでに収受した額から同条同号ハに規定する額を差し引いた額を限度とし、いかなる場合においても10円未満のは数は四捨五入して10円単位とした額とする。)払いもどしを請求することができる。
(1) 急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
(2) 前項の規定により他の急行列車に乗車したとき
(3) 急行列車が到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき
3 乗越区間又は区間変更区間について、急行列車が2時間以上遅延することを承諾した旨の表示のある急行券を所持する旅客は、当該列車が変更着駅に2時間以上遅延したときは、原発駅・変更着駅間に対する急行料金から乗越区間又は区間変更区間に対して支払つた急行料金を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。

第290条の2(本文)

第290条の2 特別車両・船室券(特別車両定期乗車券を除く。以下同じ。)を所持する旅客は、満員、車両の故障又は連結旅客車の臨時の変更により、特別車両又は特別船室の座席を使用することができないため、他の旅客車又は船室に乗車船する場合は、第282第の規定によるほか、第132条の規定により発売した特別車両・船室券について当該特定都区市内又は東京電車環状線の区間内のみ使用できない場合を除き、あらかじめ係員に申し出て、当該列車又は連絡船の係員から払戻証明書の交付を受け、旅行終了駅にこれを提出し、その証明書に記載された払いもどし区間(払いもどし区間が同一券片について2区間以上となるときは、これらのキロ程を通算して計算した区間)に対する特別車両・船室料金(特別車両普通回数乗車券及び特別車両急行回数乗車券の場合は、券片割の特別車両料金を限度とする。以下この条において同じ)の払いもどしを請求することができる。ただし、次の各号の1に該当する場合は、当該各号に定めるキロ程による特別車両・船室料金を限度として払いもどし額を計算する。

第298条

(入場券の様式)
第298条 入場券の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名、有効期限、氏名、年令及び発行年月日をそれぞれ記入したものとする。
(1) 普通入場券
 大人小児用
 様式表
 様式裏
備考
(1) 表面に淡赤色で第186条第2号に規定する字模様を印刷することがある。
(2) 連絡船の発着する駅で発売するものについては、「旅客車内」を「旅客車又は連絡船内と印刷する。
(3) 裏面の番号の一方及び発行駅を省略することがある。
(4) 大人専用のものに第188条第1項第32号に規定する印を押なつし、小児に対して発売することがある。
(5) 第222条の2に規定する特殊共通券の様式を使用することがある。

第306条の5

(旅行券の種類及び金額)
第306条の5 旅行券の額面金額別の種類は、次のとおりとし、内容券片を合せて1冊としたものを、額面金額によつて発売する。
額面金額内容券片
100円20円券を5券片
500円50円券を10券片
1,000円50円券を20券片
2,000円50円券を10券片及び100円券を15券片
5,000円50円券を20券片及び100円券を40券片

第306条の9

(旅行券の様式)
第306条の9 旅行券の様式は、次に定めるとおりとし、不足する事項又は印刷する事項を記入式としたものについては、印章を押して補うものとする。
様式表紙
 「1000円券」→「2000円券」、削除(690510変更)
様式表紙の裏
 「旅客運賃・料金にもお使いになることができますので」→「旅客運賃・料金並びに荷物をお送りになる場合の手小荷物運賃・料金のお支払いにお使いになることができますので」、末尾に追加(690510変更)
 「乗越等」→「区間変更等」
様式第1葉及び第2葉の表
 「20円券」→「50円券」(690510変更)
様式第3葉から第5葉までの表
 「40円券」→「100円券」(690510変更)
備考
(1) この様式は、額面金額2,000円用のものとする。
(2) 裏表紙の表には、字模様を印刷する。

別表第1号へ
別表第1号へ 自動車線の大人定期旅客運賃
表省略

別表第1号の2
(注)(3) 座席指定をしない普通車・船室(自由席)の場合は、「種別」欄が無印字です。フリー……座席指定をしない普通車・船室(自由席)


71/03/01改訂

第57条の2(第1号)
(乗継急行券の発売)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、急行回数乗車券及び第126条に規定する特定の普通急行料金を適用する普通急行券並びに第1号イの場合で、東海道本線(新幹線)のB料金を適用する指定席特急券については、割引の急行券を発売しない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)。
 急行列車  乗継駅
 イ   東海道本線(新幹線)のA料金適用の特別急行列車
○豊橋・米原間の東海道本線(新幹線)のB料金適用の特別急行列車
 名古屋駅
 ロ   東海道本線(新幹線)の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(東京駅と門司下関駅以遠(小倉門司方面)との相互間を直通運転する特別急行列車を除く。)
 東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅
 ハ   東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
○北海道内の急行列車
 青森駅及び函館駅
 ニ   宇野線を経由する特別急行列車
○四国内の普通急行列車
 宇野駅及び高松駅

第157条(第1項第9の2号挿入)

(9)の2 蘇我以遠(本千葉方面)の各駅と館山・安房鴨川間の各駅との相互間(房総東線経由、房総西線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の館山・安房鴨川間内では、途中下車の取扱いをしない。


71/03/07改訂

第17条(第8号)

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(8) 渋川線 小野上駅前(長野原吾妻線小野上)・中之条駅前(長野原吾妻線中之条)・川原湯駅前(長野原吾妻線川原湯)


71/04/01改訂

第21条(第4項)

4 次の各号に掲げる場合の当該乗車券類の発売日は、始発駅出発日の11日前の日までとする。ただし、特にその期限を定めている場合は、この限りでない。
(1) 第22条の3の規定によりグループ旅客に対して発売する場合の乗車券類
(2) 指定券を購入する団体旅客又は貸切旅客に対して指定券を発売する場合の団体乗車券又は貨切乗車券

第21条の2
(乗車券類の発売時間及び発売区間)

第21条の2 駅におけるおいて発売する乗車券類の発売時間及び発売区間については、別に定める駅を除き、その駅に発着する始発列車等の乗車船に必要な時刻から終発列車等の発車船時刻までとする次の各号に定めるところによる
(1) 発売時間については、その駅に発着する始発列車等の乗車船に必要な時刻から終発列車等の発車船時刻までとする。ただし、乗車券類の種類別の発売時間を別に定めることがある。
(2) 発売区間については、前号に規定する発売時間内において、旅客の希望する区間の乗車券類を発売する。ただし、普通乗車券の発売区間については、別に定めることがある。
2 前項の規定にかかわらず、定期乗車券、団体乗車券、貸切乗車券又は指定券については、その発売時間を別に定めることがある。

第27条(第2項)

2 前項の規定は、旅客が別に定める第21条の2の規定により乗車券の発売区間に制限のある駅において、その発売区間外の普通乗車券の発売の請求があつた場合に準用する。

第157条(第1項本文)
(選択乗車)

第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は回数乗車券いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。但し、2枚以上の普通乗車券又は回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。

第187条(第6号)

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(6) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券及び常備急行回数乗車券にあつては、旅客運賃が2駅以上の着駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅として表示することがある。この場合の着駅名の(常備往復乗車券の復片にあつては、発駅名)表示は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、「又は、「」又は「の例によつて表示する。

第208条

(団体乗車券の様式)
第208条 団体乗車券の様式は、次のとおりとする。この場合、別表第1号の2に掲げる席番表を添附して、当該団体乗車券に記載する内容の一部の記載に代えることがある。
 

第211条

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
 様式表
 様式裏
 ◎ 号車欄に「A」の記号が表示されている場合は、グリーン車ですから、別にグリーン券が必要です。
(2) 立席特急券大人小児用
イ 一般用
 様式表
 様式裏
ロ 遅延特約用
 様式表
 様式裏
「◎ 座席は指定しませんからご自由におすわりください。なお、場合によつてはおすわりになれないこともあります指定券をお持ちの方がこられたら席をおゆずりください。」
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 列車名単一式
(イ)一般用
 様式表
 様式裏
(ロ)遅延特約用
 様式表
 様式裏
ロ 列車名複数式
(4) 特定特急券大人小児用
 様式表
 様式裏
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅若しくは下車駅又は列車名を記入式とする。
(2) 必要に応じ、乗車区間の表示を相互式とする。
(3) 必要に応じ、準常備式のものとする。
(5) 普通急行券大人小児用
 様式表
 様式裏
(6) 自動車急行券大人小児用
 様式表
 様式裏
2 第57条の2の規定により発売する急行券は、次の特殊様式のものとすることがある。
 大人用・小児用
様式表
 「1等」、「税1割共」(690510変更)
様式裏
 ◎ 号車欄に「A」の記号が表示されている場合は、グリーン車ですから、別にグリーン券が必要です。

第212条

(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
 様式表
 様式裏
 ◎ 号車欄に「A」の記号が表示されている場合は、グリーン車ですから、別にグリーン券が必要です。
(2) 立席特急券大人小児用
 様式表
 様式裏
備考 必要に応じ、号車欄を印刷する。
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 列車名単一式
 様式表
 様式裏
ロ 列車名複数式
 様式表
 様式裏
備考 前条第1項第3号ロの備考は、この急行券の場合に準用する。
(4) 普通急行券大人小児用
 様式表
 様式裏
 ◎100kmまでのものは、指定席以外の座席に限つて有効です。(701001変更)

第219条

(常備座席指定券の様式)
第219条 常備座席指定券(第63条第3項の規定により発売する急行・座席指定券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 急行列車用(大人小児用)
 様式表
 様式裏
 ◎ 号車欄に「A」の記号が表示されている場合は、グリーン車ですから、別にグリーン券が必要です。
ロ 普通列車用
 様式表
 様式裏
ハ 連絡船用
 様式表
 様式裏
(2) 座席指定式 列車用(大人小児用)
 様式
備考 必要に応じ、乗車駅欄及び下車駅欄を設けないで、乗車月日の右方に「(上り)」又は「(下り)」と、「乗車駅発」を「何駅発」と印刷する。

第220条

(準常備座席指定券の様式)
第220条 準常備座席指定券(第63条第3項の規定により発売する急行・座席指定券に限る。)の様式は、次のとおりとする。
 大人小児用
 様式表
 様式裏
 ◎ 号車欄に「A」の記号が表示されている場合は、グリーン車ですから、別にグリーン券が必要です。

第243条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、往復割引普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない往片及び復片を同時に乗車券類変更の申出があつた場合に限り、その取扱いを行なう

第246条(第2項)

2 前項の規定により有効期間を計算する場合において、変更区間に対する第154条所定の日数から原乗車券の有効期間の経過日数(取扱の当日は含めない。)を差し引いた残余の日数を有効期間としたほうが有効日数が多くなるときは、この残余の日数を有効期間とする。この場合、第249条第2項第1号ロの規定により区間変更の取扱いをするときは、原乗車券の発駅から変更着駅までを変更区間とする。

第249条(第2項第1号)

2 区間変更の取扱をする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車船区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)前項第1号及び第2号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、前項第2号に規定する取扱いをするときで、原乗車券の不乗車船区間のキロ程が50キロメートルをこえるときは、第274条の規定により普通旅客運賃の払いもどしの取扱いをする。
(ロ)前項第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときで、前項第1号及び第2号に規定する場合は、原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と、原乗車券の発駅から変更着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受し、また、前項第3号に規定する場合は、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。 。
(イ)電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき
(ロ)第189条に規定する矢印式及び地図式の乗車券(これらの乗車券の発駅又は着駅(着駅が2以上表示されているものにあつては、旅客の申出着駅)が電車特定区間内にあるもの限る。)並びに同条に規定する金額式乗車券で、区間変更の取扱いをするとき。ただし、原乗車券(金額式乗車券を除く。)の着駅が特定都区市内の駅である場合で、変更着駅まで又は変更経路による着駅までの鉄道区間のキロ程が当該中心駅から200キロメートルをこえるときを除く。
(ハ) 東名高速線又は名神高速線内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき

第253条(第2項本文)

2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃及び料金と団体乗車券1枚ごとに100円の手数料(不足額を収受するときに限る。)とを収受する。この場合、旅客運賃については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。

第270条

(団体乗車券・貸切乗車券・特別急行券・特別座席券又は寝台券紛失の場合の取扱方)
第270条 旅客が、団体乗車券又は貸切乗車券を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができるときは、第268条の規定にかかわらず、100円の手数料を収受して、別に旅客運賃又は料金を収受しないで、相当の団体乗車券・貸切乗車券・特別急行券又は寝台券の再交付をすることがある。但し、再交付の請求をしたときにおいて、当該乗車券類について既にその旅客運賃・料金の払いもどしをしている場合を除く。

第273条(第1項)

第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(変更前の列車等の乗車船月日の前日又は当日に列車変更の取扱いをした場合で、変更前の列車等の乗車船駅を出発する時刻より後の列車等に変更したときは、変更前の列車等)がその乗車船駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、寝台料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)変更前の指定券に表示された列車等の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払戻の請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券及び自動車急行券以外の指定券
イ 出発する日の2日前までに請求したときは、30円
ロ 出発する時刻までに請求したときは、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、30円に満たない場合は、30円とする。
(2) 立席特急券及び自動車急行券 30円

第273条の2(第3項挿入)

3 前条第3項の規定は、前各項の規定により払いもどしの取扱いをする場合に準用する。

第298条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、普通入場券の代用として別に定める駅において、入場料金と同額の常備片道乗車券に、次に掲げる印を押なつを普通入場券の代用として、次の各号に掲げる表示をしたものとすることがある。
(1) 該当の常備片道乗車券に、次に掲げる印を押なつしたもの
 
(2) 該当の常備片道乗車券に、「入場券としてご使用になるときは、旅客車内に立ち入ることはできません。」と表示したもの

第306条の4

(旅行券の発売)
第306条の4 国鉄は、乗車券類、入場券又は発駅着席券(以下この章においてこれらを「乗車券類等」という。)と引き換え又は第2編第7章の規定により旅客が支払う旅客運賃・料金相当額に充当することができる旅行券を、別に定める駅において発売することとし、発売する駅は別に定める

第306条の5

(旅行券の種類及び金額)
第306条の5 旅行券の額面金額別の種類は、次のとおりとし、内容券片を合せて1冊としたものを、額面金額によつて発売する。この場合、発売する旅行券の種類については別に定める。
額面金額内容券片
100円20円券を5券片
500円50円券を10券片
1,000円50100円券を2010券片
2,000円50円券を10券片及び100円券を1520券片
5,000円50円券を20券片及び100円券を4050券片


71/04/20改訂

第16条の3(挿入)

(常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客の取扱い)
第16条の3 常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客に対しては、乗車券類の発売を行なわないものとする。

第58条(第3項)

3 第1項の場合、次に掲げる図の太線区間を通過するときは、当該区間内の各列車には特別車両の設備があるものとみなして、特別車両・船室券を発売する。
地図

第70条

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の旅客運賃・料金は、太線区間内の最も短いキロ程によつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
 地図(東京)
 

第86条(第1号)

(特定都区市内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内又は神戸市内(道場駅を除く。)(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道200キロメートルをこえる鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。
(1) 東京都区内
 地図
 

第157条(第1項第8号)

(8) 日暮里以遠(鶯谷、田端西日暮里又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
 地図
 「田端」→「西日暮里」

第226条(第1号)

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
様式表
 「通用」→「有効」(680601変更)
 
 「下級証」→「払戻証」、(以上690510変更)
 事由欄「方変/経変」(701001変更)
 
 
様式裏
 (ご案内)
◎ キロ程が片道キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内又は東京電環と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、前途の駅で精算いたします。
の次に(690510変更)


71/11/01改訂

第203条

(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
 「通用2箇月」→「通用3箇月」(670301変更)
 「通用3箇月」→「3箇月有効」(680601変更)
 「2等」(690510変更)
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用
表紙
表紙の裏
第1葉から第3葉までの表
裏表紙の裏
裏表紙の表
(ご案内)
(1) 有効期間(1箇月)内にお使いください。
(2) ご乗車の際は、内容の切符を切り離さないで、そのまま係員にお示しください。
(3) 2人以上でご使用になれます。この場合は、表紙をお持ちの方とご一緒にお使いください。
(43) 途中下車されると、前途は無効となります。
(4) 入鋏を受けないでご乗車の場合は、ご乗車の区間について別に乗車券とグリーン券をお求めいただくことがあります。

第204条

(補充普通回数数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
 「通用2箇月」→「通用3箇月」(670301変更)
 「通用3箇月」→「3箇月有効」(680601変更)
 「2等」(690510変更)
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用
表紙
表紙の裏
報告用片
第1葉から第3葉までの表
裏表紙の裏
裏表紙の表
(ご案内)
(1) 有効期間(1箇月)内にお使いください。
(2) ご乗車の際は、内容の切符を切り離さないで、そのまま係員にお示しください。
(3) 2人以上でご使用になれます。この場合は、表紙をお持ちの方とご一緒にお使いください。
(43) 途中下車されると、前途は無効となります。
(4) 入鋏を受けないでご乗車の場合は、ご乗車の区間について別に乗車券とグリーン券をお求めいただくことがあります。

第303条の2(挿入)

(団体旅客に対する発駅着席料金)
第303条の2 団体旅客に対する発駅着席料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額とする。


72/02/06改訂

第17条(第4号挿入)

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(1) 札樽線 琴似本通(函館本線琴似)・住吉神社前(函館本線南小樽)
(2) 空知線 大谷地通(千歳線大谷地)
(3) 長沼線 上野幌駅通(千歳線上野幌)
(4) 早坂高原線 岩泉駅前(岩泉線 岩泉)
(45) 仙台盛岡急行線 中尊寺(東北本線平泉)
(56) 仙台南線 岩沼町(東北本線岩沼)
(67) 大館線 大滝温泉駅前(花輪線大滝温泉)
(78) 和田峠北本線 大屋駅前(信越本線大屋)
(89) 渋川線 小野上駅前(吾妻線小野上)・中之条駅前(吾妻線中之条)・川原湯駅前(吾妻線川原湯)
(910) 名古屋線 大高駅前(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(101) 名金線 岐阜駅前(東海道本線 岐阜)
(112) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(123) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(134) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(145) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(156) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(167) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(178) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線 箱崎)
(189) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(1920) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線 大山)


72/03/15改訂

第16条の2

東海道本線と東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)とのに対する取扱い)
第16条の2 東海道本線及び山陽本線と東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)(以下これらを「新幹線」という。)とは、同一の路線として旅客の取扱いをする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(東京小田原名古屋及び米原、新大阪及び西明石の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、東海道本線と東海道本線(新幹線)とは、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 東京・小田原間
(2) 名古屋・米原間
(3) 新大阪・西明石間

第41条の2

(急行回数乗車券の発売)
第41条の2 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、当該区間の乗車に有効な乗車券と急行券とを1券片とした11券片の急行回数乗車券を発売する。
(1) 自由席特急回数乗車券
 東海道本線(新幹線の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両以外の旅客車の自由席を使用する場合
(2) 普通回数乗車券
 普通急行列車の別に定める停車駅相互間を特別車両以外の旅客車の座席(指定席を除く。)を使用する場合

第57条(第1項本文)

第57条 旅客が、急行列車又は急行自動車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、2個以上の特別急行列車に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。

第57条の2
(乗継急行券の発売)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、急行回数乗車券及び第126条に規定する特定の普通急行料金を適用する普通急行券並びに第1号イの場合で、東海道本線(新幹線)のB料金を適用する指定席特急券については、割引の急行券を発売取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
    東海道本線(新幹線)のA料金適用の特別急行列車
○豊橋・米原間の東海道本線(新幹線)のB料金適用の特別急行列車
 名古屋駅
    東海道本線(新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(東京駅と下関駅以遠(門司方面)との相互間を直通運転する特別急行列車を除く。)
 東海道本線(新幹線の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅若しくは高松駅
    東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
○北海道内の急行列車
 青森駅及び函館駅
   宇野線を経由する特別急行列車
○四国内の普通急行列車
 宇野駅及び高松駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合。ただし、次に掲げる場合は前号イの場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするとき、後乗列車の特別急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする場合に限る。
イ 前号イの場合
ロ 前号ロの場合で、東海道本線(新幹線)の特別急行列車を先乗列車とするとき
(3) 当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入、又は当該乗車船に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、(急行回数乗車券を所持している旅客にあつては、いずれかの急行券を購入)これに相当の証明を受けた場合。この場合、急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定を受けなければならない。

第57条の4

(急行券の特殊発売)
第57条の4 急行券を発売する際に、急行列車又は急行自動車が、2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下この項において同じ。)遅延している場合(2時間以上遅延することが明らかな場合を含む。)は、旅客が、到着時刻に2時間以上次の各号の1に該当する場合は、当該列車等が遅延した場合においてもときであつても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、遅延特約の急行券を発売する。この場合、東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては、特定の特別急行料金によつて遅延特約の立席特急券又は自由席特急券を発売することがある。
(1) 新幹線の特別急行列車については、1時間以上遅延している場合又は1時間以上遅延することが確実な場合
(2) 前号以外の急行列車及び急行自動車については、2時間以上遅延している場合又は2時間以上遅延することが確実な場合
2 車両の故障等により、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて全区間特別急行列車を運転する場合は、旅客が、編成車両の変更に伴う特別急行料金の払いもどしをしないことを条件として、特定の特別急行料金によつて編成変更特約の立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売することがある。

第84条(第1項)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道及び航路
 大人  30円
 小児  10円
(2) 自動車線
イ 東名高速線
 大人 50円
 小児 20円
ロ その他の線
 大人 1520
 小児 10円

第86条(第5,6号)

(5) 大阪市内
 地図
 
 
(6) 神戸市内
 

第88条(挿入)

(新大阪駅又は大阪駅発又は着となる鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第88条 新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(英賀保、(播)亀山、京口又は播磨高岡方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。

第125条(第1号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 指定席特急料金
(イ)東海道本線(新幹線
a A料金
 キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで
 料金  900円  1,500円  1,900円
 別表第1号トに定める料金とする。
b B料金
 キロ地帯  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  500キロメートルまで  600キロメートルまで
 料金  600円  800円  1,000円  1,200円  1,400円
 東京駅と名古屋駅以遠(岐阜羽島駅方面)の各駅相互間を乗車する旅客が、東京・名古屋間を各駅に停車する列車に乗車する場合の料金は、aの規定にかかわらず、次の額とする。
(単位 円)
 名古屋  岐卓羽島  米原  京都  新大阪  新神戸  西明石  姫路  相生  岡山
 東京  1,100  1,100  1,300  1,500  1,500  1,500  1,700  1,700  1,700  1,900
(ロ)その他線区
 キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  1,200キロメートルまで  1,201キロメートル以上
 料金  600円  800円  1,000円  1,200円  1,400円
ロ 立席特急券及び自由席特急券に対する特別急行料金
 前イの大人特別急行料金から100円を低減した額とする。
ハ 特定特急料金
 イの大人特別急行料金を割引いて400円とする。ただし、別に定める列車の特定特急料金は300円とする。

第126条の3

(特殊発売をする急行券に対する急行料金)
第126条の3 第57条の4第1項後段の規定により発売する遅延特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロに規定する大人特別急行料金について5割を低減したものとする。
 第57条の4第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロに規定する特別急行料金について5割を低減したものとする。ただし、第125条第1号ハに規定する額を限度とする。

第132条

(特定都区市内等にある駅に関連する特別車両・船室料金の計算方)
第132条 第86条及び第87条から第88条までの規定は、特定都区市内及び東京電車環状線にある駅に関連する特別車両・船室料金を計算する場合に準用する。

第147条(第2項挿入)

2 第57条第1項ただし書及び同条第3項の規定により発売した指定席特急券であつて、新幹線指定席券を交付したものについては、新幹線指定席券とともに使用する場合に限つて相当の急行券とする。
 乗車変更用の乗車券類で、原乗車券又は原急行券とともに使用することを条件としたものは、原乗車券又は原急行券とともに使用する場合に限つて変更された相当の乗車券類とする。ただし、原乗車券が鉄道発自動車線着又は自動車線内各駅相互発着の場合の区間変更用特別補充券については、原乗車券を必要としない。
 同一旅客が、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車船については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な寝台券と座席指定券とを所持する場合についてまた同じ。
 乗車券類は、乗車船以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。

第154条(第2項)

2 第69条から第71条まで、第86条及び第87条及び第86条から第88条までの規定によつて、旅客運賃の計算をする普通乗車券の期間は、その旅客運賃を計算する場合のキロ程によつて計算する。

第157条(第1項第21号改定、21号の2挿入)

(21) 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬又は六十谷方面)の各駅と、和歌山以遠(紀三井寺方面)の各駅との相互間(紀伊中ノ島・紀和・和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・和歌山間)及び紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬方面)の各駅と、紀和又は和歌山市駅との相互間(和歌山線経由紀伊中ノ島・紀和間、紀伊中ノ島・和歌山・紀和間)
(21) 大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(21)の2 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)

第187条(第2, 3号改定、7号挿入)

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(2) 電車特定区間内各駅相互発着及び発着区間のキロ程が片道50キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて、また、着駅名を金額をもつて表示することがある。
(3) 自動車線内各駅相互発着の乗車券にあつては、駅名を簡記し、又は着駅名を「10円区間」の例により金額をもつて表示することがある。
(7) 第88条及び第132条(第88条の規定を準用する場合に限る。)の規定により旅客運賃及び料金を計算する場合の乗車券及び特別車両・船室券の駅名の表示方は、「新大阪・大阪から」、「大阪・新大阪ゆき」の例により表示する。
(78) 乗車券類の表示事項は、英文と併記することがある。この場合、着駅名は「」、発着駅名は「」の例により表示する。
(89) 通行税法に定める通行税が課せられている旅客運賃・料金額は「¥何円税共」の例により、通行税が課せられていないものにあつては、「¥何円」の例により表示する。
(910) 第57条の2の規定による場合の急行券の標記は「急行券(乗継)」の例により表示する。

第207条の2(第1号)

(急行回数乗車券の様式)
第207条の2 急行回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人用・小児用
 表紙
 「新幹線こだま号/自由席グリーン回数乗車券」→「新幹線こだま号/自由席特急回数券」(701001変更)
 「新幹線こだま号/自由席特急回数乗車券」→「新幹線/自由席特急回数券」
 表紙の裏
 「3箇月間有効」(700601変更)
 「税共」(701001変更)
 第1葉から第11葉までの表
 「新幹線こだま号/自由席グリーン回数乗車券」→「新幹線こだま号/自由席特急回数券」、「(乗車券/グリーン券)」→「(乗車券)」(701001変更)
 「新幹線こだま号/自由席特急回数乗車券」→「新幹線/自由席特急回数券」
 「 ご乗車される特別急行列車の自由席に1回限り有効です。」→「上記区間内のこだま号の自由席に限り有効です。」
 第1葉から第11葉までの裏
 裏表紙の表
 「特別な場合」→「列車の運行不能等の場合」、「(裏無地)」挿入(700601変更)
 「・グリーン料金」、「グリーン料金 何円」(701001変更)
備考 第125条第1号イの(イ)に規定するB料金を適用するものにあつては、「上記区間内のこだま号の自由席に限り有効です。」を「上記区間内の特別急行列車の自由席に限り有効です。ただし、東京・名古屋間はひかり号にご乗車できません。」とし、特急券部分に縦に幅2mm程度の赤線1条を印刷する。

第211条

第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
 様式表
 「ひかり何号特急券」→「あさま3号特急券」、「A特急」→「特急」
 様式裏
 ◎ 号車欄に「A」の記号が表示されている場合は、グリーン車ですから、別にグリーン券が必要です。(710401挿入)
ロ 新幹線用
 
備考
(1) 必要に応じ、別表第1号の3に掲げる新幹線指定席券を交付し、この様式に記載する内容の一部に代えることがある。
(2) 第125条第1号イの(イ)に規定するB料金を適用して発売するものについては、注意事項の上部に「◎東京・名古屋間は、ひかり号にはお乗りになれません。」を加えるとともに、表面中央に幅2mm程度の赤線1条を縦に印刷する。
(2) 立席特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 遅延特約用
 様式表
 様式裏
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 列車名単一式
(イ)一般用
 表
 
 様式裏
(ロ)遅延特約新幹線
 
備考
(1) 第125条第1号イの(イ)に規定するB料金を適用して発売するものについては、「上記区間内のひかり号・こだま号の自由席に限り有効です。」を「◎東京・名古屋間は、ひかり号にはお乗りになれません。/◎上記区間内の特別急行列車の自由席に限り有効です。」の例とし、表面中央に幅2mm程度の赤線1条を縦に印刷する。
(2) 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。
ロ 列車名複数式
(4) 特定特急券大人小児用
(5) 普通急行券大人小児用
(6) 自動車急行券大人小児用
2 第57条の2の規定により発売する急行券は、次の特殊様式のものとすることがある。
 大人用・小児用

第212条

(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用

 様式表
 様式裏
 ◎ 号車欄に「A」の記号が表示されている場合は、グリーン車ですから、別にグリーン券が必要です。
ロ 新幹線用
 
 備考 前条第1号ロの備考は、この急行券の場合に準用する。
(2) 立席特急券大人小児用
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 列車名単一式
ロ 列車名複数式
(イ)一般用
 様式表
 様式裏
備考 前条第1項第3号ロの備考は、この急行券の場合に準用する。
(ロ)新幹線用
 
 備考 前条第1号イの(ロ)の備考は、この急行券の場合に準用する。
(4) 普通急行券大人小児用

第223条
(特殊指定共通券の様式)

第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券(別に定めるものに限る。)、指定券(急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
様式表
 (690510変更)
様式裏
(ご案内)
(1) 表記の列車、連絡船又は自動車に限り有効です。なお、「新幹線指定席券」と表示されているときは、新幹線指定席特急券と同時にご使用ください。
(2) A寝台料金には、通行税が含まれています。
(3) 種別欄に「A」の記号が表示されているときは、グリーン車の意味で、別にグリーン券が必要です。
(4) 「Aネ」の記号が表示されているときは、A寝台車の意味で、グリーン券は必要がありません。
(5) 「Bネ」、「ゾ」の記号が表示されているときは、「Bネ」はB寝台車、「ゾ」は増結車の意味です。
(6) 「乗車券、特急券」のように表示されているときは、表記の区間、列車等に有効な乗車券と特急券とが1枚で発売されています。
 なお、この場合で、発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内又は東京電環と表示されているときは、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
(7) 「立席特急券」と表示されているときは、着席できません。
備考
(1) 表面上部に発売する乗車券類の種類として「乗車券・急行券・指定席券」の例により表示する。
(2) 小児料金よつて発売する場合は、料金欄に「小」と印刷する。
(3) 第126条の2の規定により、乗継ぎの急行料金によつて発売する場合は、予約番号欄に「E」を印刷する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発売する場合は、上部に普通乗車券及び有効期間及び有効期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と他の乗車券類の料金との合算額及び「ワ」を印刷する。

第225条

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(691115変更)
 (700310変更)
様式裏
 (ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内又は東京電環と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅は含まれません。
(3) キロ程が片道50キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(4) 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。
(2) 車内補充券
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(700310変更)
 事由欄 (680601変更)
 事由欄 「乗越」→「区変」(701001変更)
様式裏
 (ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内又は東京電環と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅は含まれません。
(3) キロ程が片道50キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(4) 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考 必要に応じ、指定欄を印刷する。

第226条(第1号)

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
様式表
 「通用」→「有効」(680601変更)
 
 「下級証」→「払戻証」、(以上690510変更)
 事由欄「方変/経変」(701001変更)
 
 
様式裏
 (ご案内)
◎ キロ程が片道キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内又は東京電環と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、前途の駅で精算いたします。
の次に(690510変更)

第228条

(乗車券類の改札)
第228条 乗車船の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
(注) 第57条第1項ただし書の規定により発売した新幹線の特別急行券については、駅内に改札の箇所が設置されている場合は、当該改札の箇所が出場の箇所である。

第237条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、駅員無配置駅における乗車変更等の取扱は、その隣接の駅員配置駅において取り扱う次の各号に定めるところによる
(1) 駅員無配置駅における取扱いは、その隣接の駅員配置駅において取り扱う。
(2) 自動車内における取扱いは、最近の駅員配置駅において取り扱うことがある。

第237条の2

(手数料の収受)
第237条の2 第18条に規定する乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。

第248条(第1, 3項)

第248条 普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(指定急行券以外の急行券相互間の変更、特別車両・船室券相互間の変更、指定券(急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この項において同じ。)相互間の変更及び指定急行券以外の急行券から指定券への変更を含む。)(この変更を「乗車券類変更」という。)をすることができる。ただし、列車等が変更となる指定券については、当該指定券に表示された列車等(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車船駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限る。

3 東海道本線(新幹線の特別急行列車の指定席特急券又は、立席特急券を所持する族客は、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該指定券に表示された列車の乗車駅出発時刻後であつても、第1項 本文の規定を準用して、原乗車指定券に表示された列車の乗車日に同駅を出発する他の東海道本線(新幹線の特別急行列車(原指定券と同一方向の特別急行列車に限る。)の指定席特急券又は立席特急券に変更することができる。この場合、料金は前項の規定により計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第273条(第1項本文)

第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車船駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、寝台料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車等の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払戻の請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。

第273条の2(第1項本文)

第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券(グループ旅客に対して発売したものを除く。)又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、次の各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を手数料として支払うものとする。

第289条(第1, 2項本文)

第289条 急行券を所持する旅客が急行列車又は急行自動車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車又は急行自動車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線及び山陽本線を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号又は第3号の事由により東海道本線(新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合及び特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第3号までの1に該当する場合は、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、券片割の急行料金)の全額の、第4号に該当するときはその急行料金の半額の(当該額が第125条第1号ハに規定する額に満たない場合は、すでに収受した額から同条同号ハに規定する額を差し引いた額を限度とし、いかなる場合においても10円未満のは数は四捨五入して10円単位とする。)払いもどしを請求することができる。この場合、第57条第1項本文ただし書及び同条第4項の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であつても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。

第314条の2

東海道本線(新幹線にかかる場合の相当小荷物運賃の特則)
第314条の2 前3条の規定により相当小荷物運賃を計算する場合において、手回り品を持ち込み若しくは持ち込もうとした列車又は物品の無賃運送をはかつた列車が、東海道本線(新幹線の特別急行列車であるときは、相当小荷物運賃の30割増に相当する額を相当小荷物運賃とみなして計算するものとする。
2 前項の場合において、東海道本線(新幹線とその他の区間とにまたがつて相当小荷物運賃を計算するときは、それぞれの区間についての相当小荷物運賃を合算したものとする。

別表第1号の卜(挿入)
別表第1号卜 新幹線指定席特急料金(A料金)
料金表省略

別表第1号の3(挿入)
別表第1号の3 新幹線指定席券
図省略
備考 この新幹線指定席券は、こだま101号の特別車両以外の座席車のものである。


72/07/01改訂

第302条
(発駅着席券乗車整理券の発売)

第302条 国鉄が特に必要と認める場合は、列車の始発駅等における席席確保を図るため、発駅着席券乗車整理券を発売する。
2 前項の規定によつて発駅着席券乗車整理券を発売する場合は、発売列車・発売日時・発売駅等を、そのつど関係の駅に掲示する。
3 団体旅客に対する発駅着席券乗車整理券は、団体乗車券によつて発売することがある。

第303条

発駅着席券の乗車整理料金)
第303条 発駅着席券の乗車整理料金は、1枚につき50円とする。

第303条の2

(団体旅客に対する発駅着席料金乗車整理料金
第303条の2 団体旅客に対する発駅着席料金乗車整理料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額とする。

第304条

発駅着席券乗車整理券の効力)
第304条 発駅着席券乗車整理券は、その券面に指定された駅及び列車又は車室に限り有効とし、着席の保証をする。

第305条

発駅着席券乗車整理券が無効となる場合)
第305条 第297条第1項及び第2項の規定は、発駅着席券乗車整理券の場合に準用する。

第306条

発駅着席券乗車整理券の様式)
第306条 発駅着席券乗車整理券は、次の様式により印刷したものに、硬券式にあつてはその表面左端に、軟券式にあつてはその所定欄に発行日付印を押したものとする。
(1) 硬券式
様式表 何列車(660305変更)
 「2等」(661001変更)
 「発駅着席券」→「乗車整理券」
備考
(1) 表面に第186条第1号の字模様又は色を印刷する。
(2) 必要に応じ、列車名又は列車番号及び発車時刻を印刷しないで記入式とする。
(2) 軟券式
様式 何列車(660305変更)
 「2等」(661001変更)
 「注意」→「ご案内」(680601変更)
 「発駅着席券」→「乗車整理券」
備考
(1) 表面に第186条第1号の字模様又は色を印刷する。
(2) 必要に応じ、列車名又は列車番号及び発車時刻を印刷しないで、記入式とする。

第306条の2

発駅着席券乗車整理券の改札及び引渡し)
第306条の2 発駅着席券乗車整理券は、入場の際に、係員に呈示して改札を受け、乗車後係員の要求があつたとき、はこれを引き渡すものとする。

第306条の3

発駅着席券乗車整理券の料金の払いもどし)
第306条の3 発駅着席券乗車整理券を所持する旅客は、次の各号の1に該当するときに限り、その料金の払いもどしを請求することができる。
(1) 券面に指定された有効期限までに乗車した場合で、座席が満員のとき
(2) 列車の運行不能、車両故障等運輸上の支障により券面に表示された列車又は客室に乗車することができないとき。

第306条の4

(旅行券の発売)
第306条の4 国鉄は、乗車券類、入場券又は発駅着席券乗車整理券(以下この章においてこれらを「乗車券類等」という。)と引き換え又は第2編第7章の規定により旅客が支払う旅客運賃・料金相当額に充当することができる旅行券を、別に定める駅において発売することとし、発売する駅は別に定める。


72/07/15改訂

第70条

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の旅客運賃・料金は、太線区間内の最も短いキロ程によつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
 地図(東京)
 (710420変更)
 

第86条(第1号)

(1) 東京都区内
 地図
 (710420変更)
 
 

第156条(第2号)

(2) 次に掲げる区間(以下「電車特定区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線中東京・高尾間及び国分寺・東京競馬場前間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中御茶ノ水東京・千葉間及び御茶ノ水・錦糸町間
ロ 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、片町線中長尾・片町間及び阪和線

第157条(第1項第9の2号)

(9)の2 蘇我以遠(本千葉方面)の各駅と館山・安房鴨川間の各駅との相互間(房総東線外房線経由、房総西線内房線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の館山・安房鴨川間内では、途中下車の取扱いをしない。

第189条

(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式大人小児用
(2) 矢印式大人小児用
イ 一般用
ロ 乗車券類発売機用
(3) 地図式
イ 一般用 大人用・小児用
 
 
 
ロ 乗車券類発売機用 大人用・小児用
 
 
(4) 相互式大人小児用
(5) 金額式
イ 一般用 大人用・小児用
ロ 乗車券類発売機用 大人小児用
(6) 自動車線大人小児用

第207条(第1号)

(均一回数乗車券の様式)
第207条 均一回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 東京都区内均一
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
 「通用2箇月」→「通用3箇月」、「(10終))」→「(11終)」、「(9)」→「(10)」(670301変更)
 「通用3箇月」→「3箇月有効」(680401変更)
 「2等」(690510変更)
 

第226条(第1号)

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
様式表
 「通用」→「有効」(680601変更)
 
 「下級証」→「払戻証」、(以上690510変更)
 事由欄「方変/経変」(701001変更)
 
 (710420変更)
 
様式裏
 (ご案内)
◎ キロ程が片道キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内又は東京電環と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、前途の駅で精算いたします。
の次に(690510変更)
の次に(以上690510変更)


72/09/01改訂

第38条の2

(特殊均一定期乗車券の発売)
第38条の2 大人旅客が、第87条に規定する東京電車環状線東京山手線内の区間を、常時、乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入(乗車船区間欄は「東京電環東京山手線内」の例によつて記入する。)して提出したときは、東京電車環状線の全区間に有効な特殊均一定期乗車券を発売する。

第41条

(均一回数乗車券の発売)
第41条 大人旅客が、第86条第1号に規定する東京都区内(吉祥寺を含む。)の区間又は第87条に規定する東京電車環状線東京山手線内の区間を乗車する場合は、東京都区内又は東京電車環状線東京山手線内の全区間に有効な11券片の2等均一回数乗車券を発売する。

第42条

(自動車線特殊回数乗車券の発売) 
第42条 自動車線内を乗車する旅客に対しては、別に定める区間について、5円券を22券片とし、10円券以上をそれぞれ11券片とする自動車線特殊回数乗車券を発売する。??

第69条

第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路のキロ程によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 長万部以遠(中ノ沢方面)の各駅と、札幌駅又は苗穂以遠(白石方面)の各駅との相互間
   ( 室蘭本線・千歳線)
   (○函館本線)
(2) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(名取方面)の各駅との相互間
   ( 常磐線)
   (○東北本線)
(3) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
   ( 呉線)
   (○山陽本線)
(4) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
   ( 山陽本線)
   (○岩徳線)
(5) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
   ( 佐世保線・大村線)
   (○長崎本線)
(6) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼公園駅経由函館本線)
(7) 赤羽以遠(川口方面)の各駅と、日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間
 ( 尾久駅経由東北本線)
 (○王子駅経由東北本線)
2 前項本文の規定は、同項の第6号及び第7号の区間に対する定期旅客運賃の計算及び経路の指定に準用する。

第70条(第2項挿入)

2 前項の規定は、赤羽以遠(川口方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間に対する定期旅客運賃に対して準用する。

第86条

(特定都区市内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内又は神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(可部線中島・小河内間の各駅を除く。)、北九州市内(香月駅を除く。)、福岡市内、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道200キロメートルをこえる鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。
(1) 東京都区内
(2) 横浜市内
(3) 名古屋市内
(4) 京都市内
(5) 大阪市内
(6) 神戸市内
(7) 広島市内
(8) 北九州市内
(9) 福岡市内
(10) 仙台市内
(11) 札幌市内

第87条

東京電車環状線東京山手線内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第87条 前条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京電車環状線東京山手線内」という。)にある駅と、中心駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が片道50キロメートルをこえ200キロメートル以下の区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、中心駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。

第108条

(均一回数旅客運賃)
第108条 均一回数旅客運賃は、次の通りとする。
東京都区内均一回数旅客運賃 1冊 800円
東京電車環状線東京山手線内均一回数旅客運賃 600円

第109条

(自動車線特殊回数旅客運賃)
第109条 第42条の規定により発売する自動車線特殊回数旅客運賃は、5円券にあつては5円を20倍した額とし、10円券以上にあつてはそれぞれの券片金額を10倍した額とする。

第132条

(特定都区市内等にある駅に関連する特別車両・船室料金の計算方)
第132条 第86条第1号から第6号まで、第87条及び第88条までの規定は、特定都区市内及び東京電車環状線東京山手線内にある駅に関連する特別車両・船室料金を計算する場合に準用する。

第156条(第3号)

(3) 第86条及び第87条の規定によつて発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券面に表示された特定都区市内又は東京電車環状線東京山手線内

第166条

(前途無効となる乗車券の特例)
第166条 旅客が第86条及び第87条又は第160条(第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着の場合を除く。)の場合の乗車券を使用して、発駅と同一の特定都区市内若しくは東京電車環状線東京山手線内又は第70条に掲げる図の太線区間内にある駅に下車した場合であつて、実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通旅客運賃を支払つたきは、前条の規定にかかわらず、その乗車券を旅行開始前又は使用開始前のものと同一の効力をもつものとして取り扱う。

第187条(第4号)

(4) 第86条、第87条、第108条の2第2項及び第1332条の規定により旅客運賃・料金を計算する場合の乗車券及び特別車両・船室券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示す。
(和 文) (英 文)
 イ 第86条、第108条の2第2項及び第1332条の場合  東京都区内  TOKYO CITY ZONE
 横浜市内
川崎・鶴見線内
 YOKOHAMA ZONE
 (特別車両・船室券にあつては、「横浜市内・川崎」と表示することがある。)
 神戸市内  KOBE CITY ZONE
 (「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。)
 広島市内  HIROSHIMA CITY ZONE
 (「広島市内(中島・小河内間を除く。)」と表示することがある。)
 北九州市内  KITAKYUSHU CITY ZONE
 (「北九州市内(香月駅を除く。)」と表示することがある。)
 ロ 第87条及び第1332条の場合  東京電環東京山手線内  TOKYO LOOP ZONE

第191条

(補充片道乗車券の様式)
第191条 補充片道乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 (690901変更)
様式裏
 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京電環東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効になります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、広島市内と表示されている場合は中島・小河内間各駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。

第192条(第2, 3号)

(車内片道乗車券の様式)
第192条 車内片道乗車券の様式は、次のとおりとする。
(2) 駅名入鋏式大人小児用
様式
 「通用」→「有効」、「通用当日限り」→「当日限り有効」(680601変更)
 「2等」、「木更津運輸区」→「千葉車掌区」(690510変更)
 「東京電環」→「東京山手線内」
(3) 駅名・金額入鋏式大人小児用
様式
 「通用当日限り」→「当日限り有効」、「通用発売日共」→「発売日共有効」(680601変更)
 「岩淵」→「富士川」(700601変更)
 「東京電環」→「東京山手線内」
備考 発駅欄に代えて、「上り・下り」欄を設けることがある。

第195条

(補充往復乗車券の様式)
第195条 補充往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 
様式裏
 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京電環東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効になります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、広島市内と表示されている場合は中島・小河内間各駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。

第199条

(常備定期乗車券の様式)
第199条 常備定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通勤・通学定期乗車券大人用・小児用
 様式表
 様式裏
備考 通勤定期乗車券にあつては、裏面の注意事項の第2号を次のように改めたものとする。
(2) 定期乗車券は、係員から請求があるときは、いつでもお見せください。
(2) 特別車両定期乗車券大人用・小児用
 様式表
 様式裏
(3) 特殊均一定期乗車券大人用
 様式表
 「東京電車環状線内」→「東京山手線内」
備考 裏面に、通勤定期乗車券の裏面の注意事項を印刷する。

第203条

(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
 「通用2箇月」→「通用3箇月」(670301変更)
 「通用3箇月」→「3箇月有効」(680601変更)
 「2等」(690510変更)
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用
表紙
表紙の裏
 「東京電環」→「東京山手線内」
第1葉から第3葉までの表
 「東京電環」→「東京山手線内」
裏表紙の裏
 「東京電環」→「東京山手線内」
裏表紙の表
(ご案内)
(1) 有効期間(1箇月)内にお使いください。
(2) ご乗車の際は、内容の切符を切り離さないで、そのまま係員にお示しください。
(3) 途中下車されると、前途は無効となります。
(4) 入鋏を受けないでご乗車の場合は、ご乗車の区間について別に乗車券とグリーン券をお求めいただくことがあります。

第207条

(均一回数乗車券の様式)
第207条 均一回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 東京都区内均一
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
 「通用2箇月」→「通用3箇月」、「(10終))」→「(11終)」、「(9)」→「(10)」(670301変更)
 「通用3箇月」→「3箇月有効」(680401変更)
 「2等」(690510変更)
 (720715変更)
(2) 東京電車環状線山手線内均一

第207条の3
(自動車線特殊回数乗車券の様式)

第207条の3 自動車線特殊回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 5円券用
(2) 10円券以上用
 様式
 「100円」→「何円」、「10円券」→「何円券」(661226変更)
 「|発行|→||」(701001変更)

第214条

(常備特別車両・船室券の様式)
第214条 常備特別車両・船室券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 特別車両券大人小児用
(イ)急行列車用
様式表
 「特急・急行グリーン券」→「特急・急行用グリーン券」(690901変更)
(ロ)普通列車用
様式表
 「普通列車グリーン券」→「普通列車用グリーン券」(690901変更)
 「東京電環」→「東京山手線内」、「電環」→「山手」
ロ 特別船室券大人小児用
 連絡船用
様式表
 「連絡船グリーン券」→「連絡船用グリーン券」(690901変更)
ハ 特別車船室券大人小児用
様式表
 「特急・急行連絡船グリーン券」→「特急・急行連絡船用グリーン券」(690901変更)
(2) 着駅記入式大人小児用
様式表
 「普通列車グリーン券」→「普通列車用グリーン券」(690901変更)

第216条

(車内特別車両券の様式)
第216条 車内特別車両券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式大人小児用
様式
(2) 駅名入鋏式大人小児用
様式
 「電環」→「山手線内」

第223条
(特殊指定共通券の様式)

第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券(別に定めるものに限る。)、指定券(急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1) 一般用
様式表
 (690510変更)
様式裏
(ご案内)
(1) 表記の列車、連絡船又は自動車に限り有効です。なお、「新幹線指定席券」と表示されているときは、新幹線指定席特急券と同時にご使用ください。
(2) A寝台料金には、通行税が含まれています。
(3) 種別欄に「A」の記号が表示されているときは、グリーン車の意味で、別にグリーン券が必要です。
(4) 「Aネ」の記号が表示されているときは、A寝台車の意味で、グリーン券は必要がありません。
(5) 「Bネ」、「ゾ」の記号が表示されているときは、「Bネ」はB寝台車、「ゾ」は増結車の意味です。
(6) 「乗車券、特急券」のように表示されているときは、表記の区間、列車等に有効な乗車券と特急券とが1枚で発売されています。
 なお、この場合で、発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京電環山手線内と表示されているときは、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
(7) 「立席特急券」と表示されているときは、着席できません。
備考
(1) 表面上部に発売する乗車券類の種類として「乗車券・急行券・指定席券」の例により表示する。
(2) 小児料金よつて発売する場合は、料金欄に「小」と印刷する。
(3) 第126条の2の規定により、乗継ぎの急行料金によつて発売する場合は、予約番号欄に「E」を印刷する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発売する場合は、上部に普通乗車券及び有効期間及び有効期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と他の乗車券類の料金との合算額及び「ワ」を印刷する。
(2) 特殊用
 
備考
(1) 乗車券類の区間又は経由は、かたかなによつて印刷する。
(2) 乗車券類の種別欄には、発行される乗車券類の種類を普通乗車券の場合は「乗車券」、指定席特急券の場合は「特急券」の(例)により表示されるほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「(小)」と、特別車両に対して指定券を発行した場合は「(G)」とそれぞれ印刷する。
(3) 区間欄の右の欄には、乗車券の有効期間の開始日、乗車船経路又は指定券の指定内容を印刷する。
(4) 記事欄には、誤取消防止符号として、0から6までの数字を印刷する。

第225条

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(691115変更)
 (700310変更)
様式裏
 (ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京電環山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅、広島市内と表示されている場合は中島・小河内間各駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。
(3) キロ程が片道50キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(4) 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。
(2) 車内補充券
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(700310変更)
 事由欄 (680601変更)
 事由欄 「乗越」→「区変」(701001変更)
様式裏
 (ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京電環山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅、広島市内と表示されている場合は中島・小河内間各駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。
(3) キロ程が片道50キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(4) 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考 必要に応じ、指定欄を印刷する。

第226条(第1号)

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
様式表
 「通用」→「有効」(680601変更)
 
 「下級証」→「払戻証」、(以上690510変更)
 事由欄「方変/経変」(701001変更)
 
 (710420変更)
 (720715変更)
 「電環」→「山手線内」
様式裏
 (ご案内)
◎ キロ程が片道キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内又は東京電環山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、前途の駅で精算いたします。
の次に(690510変更)

第227条(第1号)

(乗車変更専用特別補充券の様式)
第227条 乗車変更専用特別補充券の様式は次の通りとする。
(1) 区間変更用
イ 乗車券一般用
(イ)一般式大人小児用
 様式
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「手数料共」(690510変更)
 「乗越/方向変更/経路変更」(701001変更)
(ロ)硬券式大人小児用
 様式
 「東京電環」→「東京山手線内」
(ハ)軟券式大人用・小児用
 様式
(ニ)軟券入鋏式大人小児用
様式
 「通用期間」→「有効期間」(680601変更)
 「2等」、「(手数料共)」(690510変更)
ロ 急行券列車用
 大人小児用
様式
 「1等」、「料金は税及び手数料共」、「・1等」(690510変更)

第243条

(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第243条 区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券又は回数乗車券を所持する旅客に対しては、その制限をこえる乗車変更の取扱をしない。
2 前項の規定により有効期間を計算する場合において、変更区間に対する第154条所定の日数から原乗車券の有効期間の経過日数(取扱の当日は含めない。)を差し引いた残余の日数を有効期間としたほうが有効日数が多くなるときは、この残余の日数を有効期間とする。この場合、第249条第2項第1号ロの規定により区間変更の取扱いをするときは、原乗車券の発駅から変更着駅までを変更区間とする。かかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところにより乗車変更の取扱いを行なうことができる。
(1) 往復割引普通乗車券を所持する旅客に対して、往片及び復片について、同時に乗車券類変更の取扱いをする場合
(2) 急行回数乗車券を所持する旅客に対して乗車変更の取扱いをする場合。この場合、当該急行回数乗車券の券片については、無割引の普通乗車券及び急行券を旅客が所持しているものとみなしてその取扱いをする。

第248条(第2項改定、第4項挿入)

2 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。この場合、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算するただし、原乗車券が急行回数乗車券の場合は、過剰額の払いもどしをしない

4 前2項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車船する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車船する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算する。

第268条(第2項)

2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求することができる。ただし、定期乗車券、回数乗車券、指定券又は自動車線相互発着(東名高速線及び名神高速線を除く。)の普通乗車券を使用する旅客は、この限りでない。

第284条(第2項本文、第1号)

2 前項の規定により無賃送還を行なつた場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃及び料金の払いもどしをする。ただし、回数乗車券(急行回数乗車券を除く。以下この条において同じ。)を使用する旅客については、急行回数乗車券を所持する旅客に限り、第243条第2項第2号の規定を準用して払いもどしの取扱をしないする
(1) 乗車券及び特別車両・船室券
イ 発駅まで無賃送還のとき
すでに収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金の全額(急行回数乗車券の場合は、1券片当りの旅客運賃額(以下「券片割の旅客運賃」という。)及び急行料金額(以下「券片割の急行料金」という。)(いずれも10円未満のは数は、それぞれ円位において四捨五入して10円単位とする。)
ロ 発駅に至る途中駅まで送還したとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したとき
(イ)原乗車券及び特別車両・船室券が無割引のもの(往復割引普通乗車券の往片及び急行回数乗車券を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金から発駅・途中駅間に対する無割引の普通旅客運賃及び特別車両・船室料金を差し引いた残額(急行回数乗車券の場合は、券片割の旅客運賃及び急行料金から発駅・途中駅間の無割引の普通旅客運賃及び急行料金を差し引いた残額とする。)
(ロ)原乗車券が割引のもの(往復割引普通乗車券の復片を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃を差し引いた残額
ハ イ及びロの場合に、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(ロの場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額

第288条(第1項第2号)

(2) 回数乗車券
 回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除しては数計算した額(特別車両普通回数乗車券については券片割の旅客運賃及び特別車両料金に、急行回数乗車券については、券片割の旅客運賃及び急行料金に残余の券片数を乗じた額)

第289条(第2項本文)

2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第3号までの1に該当する場合は、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、券片割第243条第2項第2号の規定を準用した場合の急行料金)の全額の、第4号に該当するときはその急行料金の半額の(当該額が第125条第1号ハに規定する額に満たない場合は、すでに収受した額から同条同号ハに規定する額を差し引いた額を限度とし、いかなる場合においても10円未満のは数は四捨五入して10円単位とする。)払いもどしを請求することができる。

第290条の2

(満員等による特別車両・船室料金の払いもどし)
第290条の2 特別車両・船室券(特別車両定期乗車券を除く。以下同じ。)を所持する旅客は、満員、車両の故障又は連結旅客車の臨時の変更により、特別車両又は特別船室の座席を使用することができないため、他の旅客車又は船室に乗車船する場合は、第282第の規定によるほか、第132条の規定により発売した特別車両・船室券について当該特定都区市内又は東京電車環状線東京山手線内の区間内のみ使用できない場合を除き、あらかじめ係員に申し出て、当該列車又は連絡船の係員から払戻証明書の交付を受け、旅行終了駅にこれを提出し、その証明書に記載された払いもどし区間(払いもどし区間が同一券片について2区間以上となるときは、これらのキロ程を通算して計算した区間)に対する特別車両・船室料金(特別車両普通回数乗車券の場合は、券片割の特別車両料金を限度とする。以下この条において同じ)の払いもどしを請求することができる。ただし、次の各号の1に該当する場合は、当該各号に定めるキロ程による特別車両・船室料金を限度として払いもどし額を計算する。
(1) 第69条に規定する特定区間又は第175条に規定する選択乗車区間の適用のある特別車両・船室券について、当該特定区間又は選択乗車区間の料金計算経路以外の経路において、払いもどしの取扱いをする場合は、当該特定区間又は選択乗車区間の料金計算キロ程
(2) 第132条の規定によつて発売した特別車両・船室券について、当該特定都区市内又は東京電車環状線東京山手線内の駅にまたがつて払いもどしの取扱にをする場合は、当該中心駅を起点又は終点としたキロ程
(3) 第285条の規定による他経路乗車船中に払いもどしの取扱いをする場合は、当該他経路に対応する原特別車両・船室券の経路内における特別車両又は特別船室の乗車船区間のキロ程


72/10/02改訂

第41条の2

(急行回数乗車券の発売)
第41条の2 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、当該区間の乗車に有効な乗車券と急行券とを1券片とした11券片の急行回数乗車券を発売する。
(1) 自由席特急回数乗車券
 新幹線の特別急行列車の別に定める停車駅相互間を特別車両以外の旅客車の自由席を使用する場合
(2) 普通回数乗車券
 普通急行列車の別に定める停車駅相互間を特別車両以外の旅客車の座席(指定席を除く。)を使用する場合

第57条(第1項第1号ハ)

第57条 旅客が、急行列車又は急行自動車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、2個以上の特別急行列車に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。
(1) 特別急行券
ハ 自由席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する場合に、乗車できる列車、乗車駅及び乗車有効区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。

第70条(第2項)

2 前項の規定は、赤羽以遠(川口方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間(王子経由及び尾久経由のものに限る。)に対する定期旅客運賃に対して準用する。

第157条(第1項第35号挿入)

(35) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(356) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)
(367) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)

第193条

(常備往復乗車券の様式)
第193条 常備往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 「通用発売日共6日」→「発売日共6日間有効」(680601変更)
 「2等」(690510変更)
 「仙台」→「岩沼」

第194条

(準常備往復乗車券の様式)
第194条 準常備往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
 様式
 「枝光」→「遠賀川」、「香椎|何|12」→「二日市|何|10」、「香椎」→「二日市」

第211条(第3号)

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 新幹線用
(2) 立席特急券大人小児用
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 列車名単一式
(イ)一般用
 様式表
 
 様式裏
 備考 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。
(ロ)新幹線用
ロ 列車名複数着駅名表示
(イ)一般用
 
備考 必要に応じ、「上記区間内のご乗車の特別急行列車の自由席に1回限り有効です。」を「しおじ・なは・日向・みどりのいずれかの特別急行列車の上記区間内の自由席に1回限り有効です。」の例により乗車する列車を表示することがある。
(ロ)新幹線用
 
備考
(1) 第125条第1号イの(イ)に規定するB料金を適用して発売するものについては、
「上記区間内のひかり号・こだま号の自由席に限り有効です。」を
「◎東京・名古屋間は、ひかり号にはお乗りになれません。
 ◎上記区間内の特別急行列車の自由席に限り有効です。 」
の例とし、表面中央に幅2mm程度の赤線1条を縦に印刷する。
(2) 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。
(4) 特定特急券大人小児用
(5) 普通急行券大人小児用
(6) 自動車急行券大人小児用

第212条(第3号)

(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 新幹線用
(2) 立席特急券大人小児用
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 列車名単一一般
 様式表
 
 様式裏
ロ 列車名複数着駅名表示
(イ)一般用
 様式表
 「つばめ・なは・日向・みどりのいずれか上記区間内のご乗車の特別急行列車の上記区間内の自由席に1回限り有効です。」
 様式裏
備考 前条第1項第3号ロの(イ)の備考は、この急行券の場合に準用する。
(ロ)新幹線用
 様式表
 様式裏
 備考 前条第13の(ロ)の備考は、この急行券の場合に準用する。
(4) 普通急行券大人小児用

第213条

(車内急行券の様式)
第213条 車内急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 指定席特急券大人小児用
 様式
備考 必要に応じ、列車名、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。
ロ 自由席特急券大人小児用
 様式
 「はと号自由席特急券」→「自由席特急券」
備考 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名をイの様式とする。
ハ 普通急行券大人小児用
 様式
備考 乗車前に発売するものにあつては、「この列車1回限り有効です。」を「発売日2日以内のご乗車される普通急行列車1回限り有効です。」の例により印刷する。
(2) 駅名固定式大人小児用
様式


72/11/08改訂

第12条

(急行料金等を収受する列車等の施設の表示)
第12条 急行料金を収受する列車又は、連絡船、自動車及び特別車両・船室料金、寝台料金等の特別の料金を収受する施設については、その旅客車、自動車又は船室入口等の旅客の見やすい箇所に相当の表示を行う。

第13条(第2項)

2 前項の規定による外、旅客は、急行列車、急行連絡船若しくは急行自動車に乗車する場合、列車等の指定した座席を使用する場合又は列車等の特別の施設を利用する場合は、次の各号によりその等級に有効な乗車券類を購入し、所持しなければならない。
(1) 急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車するときは、急行券
(2) 特別車両又は特別船室に乗車船するときは、特別車両・船室券
(3) 寝台を使用するとき(寝台を使用するため、その使用区間の前後の区間について寝台車に乗車する場合を含む。)は、寝台券
(4) 国鉄が特に指定席(特別急行列車の指定席を除く。)として定めた列車又は連絡船の座席を使用するときは、座席指定券

第18条(第2号)

(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 急行券
  特別急行券
   指定席特急券
   立席特急券
   自由席特急券
   特定特急券
  普通急行券
  連絡船急行券
  自動車急行券

第21条(第1項第4号)

第21条 乗車券類は、発売日から通用開始となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(4) 指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の座席指定券及び急行券、寝台券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。

第57条(第1項本文改定、第3号挿入)

第57条 旅客が、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車、急行連絡船又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券、連絡船急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、2個以上の特別急行列車に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。
(3) 連絡船急行券
 宇野・高松間航路を運航する別に定める連絡船に乗船する場合に、乗船する日及び乗船する連絡船を指定して発売する。
(34) 自動車急行券 
 急行自動車に乗車する場合に、乗車する日、自動車及び駅を指定して発売する。この場合、使用する座席を指定して発売することがある。

第57条の4(第1項)

第57条の4 急行券を発売する際に、急行列車、急行連絡船又は急行自動車が、次の各号の1に該当する場合は、当該列車等が遅延したときであつても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、遅延特約の急行券を発売する。
(1) 新幹線の特別急行列車及び急行連絡船については、1時間以上遅延している場合又は1時間以上遅延することが確実な場合
(2) 前号以外の急行列車及び急行自動車については、2時間以上遅延している場合又は2時間以上遅延することが確実な場合

第65条(第2号)

(旅客運賃・料金の種類)
第65条 旅客運賃・料金(第11節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 急行料金
  特別急行料金
   指定席特急料金
   立席特急料金
   自由席特急料金
   特定特急料金
  普通急行料金
  連絡船急行料金
  自動車急行料金

第73条(第2項)

2 前項の規定による幼児又は乳児であつても、次の各号の1に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。
(1) 幼児が、幼児だけで旅行するとき。
(2) 幼児が、乗車券を所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人(第57条第1項第3号の規定により連絡船急行券を発売する連絡船に乗船する場合は、1人)をこえて随伴されて旅行するとき。但し、2人をこえた者だけ小児とみなす。
(3) 幼児が、団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。
(4) 幼児又は乳児が、指定を行う座席又は寝台を幼児又は乳児だけで使用して旅行するとき。

第125条(第3号挿入)

(3) 連絡船急行料金
 宇野・高松間 500円
(34) 自動車急行料金 
 イ 北四国急行線   120円
 ロ 松山高知急行本線 100円
 ハ 仙台盛岡急行線   30円
 ニ その他線区     50円

第161条(第1項)

第161条 旅客は、定期乗車券を使用して、次の各号の列車等又は車船室に乗車船することはできない。
(1) 急行列車、急行連絡船又は急行自動車
(2) 運輸上の必要により国鉄が特に指定する列車等
(3) 寝台券又は座席指定券を必要とする車船室

第172条(第1, 2項)

第172条 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車、急行連絡船又は急行自動車に限つて、券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車することができる。
2 団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売した急行券を所持する団体旅客又は貸切旅客は、その券面に指定された急行列車、急行連絡船又は急行自動車に、券面に表示された区間に限つて乗車することができる。

第211条(第6号挿入)

第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(6) 連絡船急行券大人小児用 
 
 備考 必要に応じ、乗船時刻、乗船駅等をあらかじめ印刷する。
(67) 自動車急行券大人小児用

第282条の2(第2号)

第282条の2 前条第1項の規定により旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。
(2) 急行券
 当該急行料金の全額。ただし、指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車した急行列車)、急行連絡船又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたときに限る。

第289条(第2項)

2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第34号までの1に該当する場合は、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、第243条第2項第2号の規定を準用した場合の急行料金)の全額の、第45号に該当するときはその急行料金の半額の(当該額が第125条第1号ハに規定する額に満たない場合は、すでに収受した額から同条同号ハに規定する額を差し引いた額を限度とし、いかなる場合においても10円未満のは数は四捨五入して10円単位とする。)払いもどしを請求することができる。
(1) 急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
(2) 前項の規定により他の急行列車に乗車したとき
(3) 急行列車が到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 急行連絡船が到着時刻に1時間以上遅延したとき又は運航時分が45分以上要したとき
(45) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき

第309条(第1項本文)

(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 旅客は、前条第1項に規定する制限をこえる物品であつても、次の各号の1に該当するものは、持込区間・持込日その他持込に関する必要事項を申し出たうえで、鉄道・航路区間と自動車線区間とを各別に国鉄の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。ただし、第57条第1項第3号に規定する連絡船急行券を発売する連絡船については、この取扱いをしない。


72/12/15改訂

第17条(第11号挿入)

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(11) 大野線 越前朝日(越美北線 九頭竜湖)
(112) 名金線 岐阜駅前(東海道本線 岐阜)
(123) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(134) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(145) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(156) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(167) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(178) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(189) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線 箱崎)
(1920) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(201) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線 大山)

第207条の2(第1号)

(急行回数乗車券の様式)
第207条の2 急行回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人用・小児用
 表紙
 「新幹線こだま号/自由席グリーン回数乗車券」→「新幹線こだま号/自由席特急回数券」(701001変更)
 「新幹線こだま号/自由席特急回数乗車券」→「新幹線/自由席特急回数券」(720325変更)
 表紙の裏
 「3箇月間有効」(700601変更)
 「税共」(701001変更)
 第1葉から第11葉までの表
 「新幹線こだま号/自由席グリーン回数乗車券」→「新幹線こだま号/自由席特急回数券」、「(乗車券/グリーン券)」→「(乗車券)」(701001変更)
 「新幹線こだま号/自由席特急回数乗車券」→「新幹線/自由席特急回数券」
 「 ご乗車される特別急行列車の自由席に1回限り有効です。」→「上記区間内のこだま号の自由席に限り有効です。」(720325変更)
 「東京←→熱海」→「東京←→熱海/下車前途無効」
 第1葉から第11葉までの裏
 裏表紙の表
 「特別な場合」→「列車の運行不能等の場合」、「(裏無地)」挿入(700601変更)
 「・グリーン料金」、「グリーン料金 何円」(701001変更)
備考 第125条第1号イの(イ)に規定するB料金を適用するものにあつては、「上記区間内のこだま号の自由席に限り有効です。」を「上記区間内の特別急行列車の自由席に限り有効です。ただし、東京・名古屋間はひかり号にご乗車できません。」とし、特急券部分に縦に幅2mm程度の赤線1条を印刷する。

第211条(第3号)

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 新幹線用
(2) 立席特急券大人小児用
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般用
 様式表
 様式裏
 備考 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。
ロ 着駅名表示式
(イ)一般用
 様式表
 様式裏
備考 必要に応じ、「上記区間内のご乗車の特別急行列車の自由席に1回限り有効です。」を「しおじ・なは・日向・みどりのいずれかの特別急行列車の上記区間内の自由席に1回限り有効です。」の例により乗車する列車を表示することがある。
(ロ)新幹線用
 様式表
 様式裏
 「下車前途無効」追加
備考
(1) 第125条第1号イの(イ)に規定するB料金を適用して発売するものについては、
「上記区間内のひかり号・こだま号の自由席に限り有効です。」を
「◎東京・名古屋間は、ひかり号にはお乗りになれません。
 ◎上記区間内の特別急行列車の自由席に限り有効です。 」
の例とし、表面中央に幅2mm程度の赤線1条を縦に印刷する。
(2) 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。
(4) 特定特急券大人小児用
(5) 普通急行券大人小児用
(6) 自動車急行券大人小児用

第212条(第3号)

(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 新幹線用
(2) 立席特急券大人小児用
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般式
 様式表
 様式裏
ロ 着駅名表示式
(イ)一般用
 様式表
 「上記区間内のご乗車の特別急行列車の上記区間内の自由席に1回限り有効です。」
 様式裏
備考 前条第1項第3号ロの(イ)の備考は、この急行券の場合に準用する。
(ロ)新幹線用
 様式表
 様式裏
 「下車前途無効」追加
 備考 前条第3号ロの(ロ)の備考は、この急行券の場合に準用する。
(4) 普通急行券大人小児用

第225条(第2号)

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 車内補充券
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(700310変更)
 「昭和__年__月__日」→「__月__日」
 事由欄 (680601変更)
 事由欄 「乗越」→「区変」(701001変更)
様式裏
 (ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅、広島市内と表示されている場合は中島・小河内間各駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。
(3) キロ程が片道50キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(4) 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考 必要に応じ、指定欄を印刷する。


72/12/20改訂

第1条

(この規則の目的)
第1条 この規則は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の旅客及び荷物の運送並びにこれに附帯する入場券の発売携帯品の一時預り、旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項各号に定める業務等の事業(以下これらを「旅客及び荷物の運送等」という。)について合理的な取扱方を定め、もつて利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。

第3条(第13号挿入)

(13) 「旅行業務」とは、主として、国鉄線を利用する旅客を対象として、別に定めるところにより、旅行業法第2条第1項各号に規定するもののうち、他の運送施設に対する乗車券(連絡運輸の取扱いをするものを除く。以下「船車券」という。)、宿泊施設等に対する宿泊券等の発売の行為を行なう業務をいう。
(134) 「荷物」とは、手荷物及び小荷物をいう。
(145) 「荷物切符」とは、手荷物切符及び小荷物切符をいう。
(156) 「荷物切符類」とは、荷物切符・荷物さしず切符及び一時預り切符をいう。

第6条

(旅客及び荷物の運送等の制限又は停止)
第6条 旅客及び荷物の運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1) 乗車券類及び入場券並びに旅行業務に基づぐ船車券、宿泊券等の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限又は発売の停止
(2) 乗車船区間・乗車船経路・乗車船方法・入場方法又は乗車船する列車等の制限
(3) 手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間又は持込の列車等の制限
(4) 荷物及び一時預り品の長さ・容積・重量・個数・品目・取扱時間の制限又は受託若しくは取扱の停止
2 前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。

第125条(第4号)

(4) 自動車急行料金 
 イ 北四国急行線   120円
  北四国急行線及び松山高知急行本線 100円
  仙台盛岡急行線   30円
  その他線区     50円

第316条の2(挿入)

(旅行業務の取扱箇所)
第316条の2 この章に規定する旅行業務は、別に定める駅又は、国鉄が特に指定した箇所において取り扱うものとする。

第316条の3(挿入)

(旅行案内書の交付)
第316条の3 旅行業務に基づく団体旅客等の予約募集又は船車券等の発売を行なう場合で、旅客が当該旅行又は当該船車券等の申込みをしたときは、別表第1号の4に掲げる内容の旅行案内書を旅客に交付する。ただし、当該旅行に関して必要な証票の交付をした場合で、その証票に旅行案内書に相当する内容が記載されているときは、旅行案内書の交付を省略するこどがある。

第316条の4(挿入)*当分の間適用しない

(船車券等の発売)
第316条の4 旅行業務に基づく船車券等を発売する場合は、それぞれ他の運送施設、宿泊施設等において定めている旅客運賃・料金、宿泊料金等を収受して発売する。

第316条の5(挿入)

(旅行業務取扱料金)
第316条の5 旅行業務に基づいて別に定める取扱いをした場合は、旅行業務取扱料金として、それぞれの定めるところによる額を収受する。

第316条の6(挿入)

(旅行業務に関する費用の収受)
第316条の6 旅客は、国鉄が旅行業務に基づく団体旅客等の予約募集を行なつた場合で、当該旅行の申込をしたときは、別に定める日までに、旅客運賃・料金、宿泊料金等の必要経費及び前条に規定する旅行業務取扱料金(以下これらを「旅行費用」という。)を指定された箇所に納入するものとする。
2 旅客が、前項の規定により旅行費用を納入した場合は、別に定める様式のものを領収の証として旅客に交付する。

第316条の7(挿入)*当分の間適用しない

(船車券等の様式)
第316条の7 船車券の様式は、次のとおりとする。
 
2 船車券以外の宿泊券等の様式は、前項に規定する様式を準用し、次の各号に掲げる事項を表示したものとする。
(1) 利用料金額
(2) 利用人員数
(3) 利用箇所
(4) 利用内容
(5) 発行日付
(6) 発行箇所

第316条の8(挿入)

(契約内容の変更等)
第316条の8 国鉄が、旅客と旅行業務に関する契約を行なつた場合で、次の各号の1に該当する事項が生じたときは、その契約の全部若しくは一部の変更又は解除をすることがある。
(1) 旅客から変更又は解除の申出があつた場合
(2) 天災事変又は他の運送施設の運休等の事由により円滑な旅行の実施を図ることが困難と認められた場合
(3) 旅客が、法令又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をしたため、円滑な旅行の実施を図ることが困難と認められた場合
(4) 国鉄において団体旅客等の予約募集を行なつたが、あらかじめ明示した人員に参加する人員が達しなかつた場合。ただし、始発駅出発日の5日前の日までに旅客に通知したときに限る。
(5) その他国鉄において業務上やむを得ない事由が生じた場合

第316条の9(挿入)*当分の間適用しない

(取消手数料等)
第316条の9 前条第1号及び第3号の規定により契約を変更し、又は解除した場合で、船車券等が不要となつたとき(多人数で発行してある場合で、その一部の人員が利用をとりやめたときを含む。)は、あらかじめ、該当の運送施設、宿泊施設等において定めている取消手数料等を収受する。
(注)第271条から第273条の2までの規定に該当する場合、当該規定において定められている払いもどし手数料を別に収受することになる。

第316条の10(挿入)

(損害賠償)
第316条の10 旅行業務により旅客に損害を与えた場合で、その損害が国鉄の故意又は過失に基づくときは、損害に相当する額について、賠償の責めを負うものとする。

別表第1号の4(挿入)
別表第1号の4 ○○の旅案内書
 


73/01/01改訂

第43条(第1項第2号)

第43条 一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両若しくは特別船室に乗車船する場合又はA寝台若しくは連絡船の寝台を使用する場合は、普通団体として取り扱う。
(2) 訪日観光団体
 訪日観光客15人以上又はこれと同行する旅行あつ旋人(ガイドを含む。)とによつて構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。但し、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官又は運輸省大臣官房観光部長社団法人国際旅行業協会会長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。


73/03/01改訂

第17条

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(6) 仙台南線 岩沼町岩沼中央三丁目(東北本線岩沼)


73/03/20改訂

第223条(第2号)
(特殊指定共通券の様式)

第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券(別に定めるものに限る。)、指定券(急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(2) 特殊用
様式裏
(ご案内)
(1) 「特急券」、「船急行券」、「寝台券」又は「指定席券」と表示されている場合は、指定された列車又は連絡船に限り有効です。
(2) 新幹線の「指定席券」は、新幹線の特急券と同時にお使いください。
(3) 乗車券類の種別欄に「A」の記号が表示されているときは、グリーン車用ですから別にグリーン券をお求めください。
(4) A寝台料金には、通行税が含まれています。
(5) 東京都区内、東京山手線内又は市内制度が適用されているときは、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
(6) 「立席特急券」では、着席できません。
備考
(1) 乗車券類の区間又は経由は、かたかなによつて印刷する。
(2) 乗車券類の種別欄には、発行される乗車券類の種類を普通乗車券の場合は「乗車券」、指定席特急券の場合は「特急券」の(例)により表示されるほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「(小)」と、特別車両に対して指定券を発行した場合は「(G)」とそれぞれ印刷する。
(3) 区間欄の右の欄には、乗車券の有効期間の開始日、乗車船経路又は指定券の指定内容を印刷する。
(4) 記事欄には、誤取消防止符号として、0から6までの数字を印刷する。


73/04/01改訂

第154条(第1項第1号イ)

第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ)鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間にまたがる乗車券の有効期間は、キロ程が50キロメートルまでのときは1日、50キロメートルをこえ200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルをこえるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する有効期間に1日を加えたものとする。ただし、第156条第2号に規定する電車特定区間内大都市近郊区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。
(ロ)自動車線内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。ただし、名神高速線内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、2日とする。
(ハ)鉄道又は航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の有効期間は、(イ)の有効期間に1日を加えたものとする。但し、全区間のキロ程が50キロメートルまでのときは、1日とする。

第156条(第2号)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次に掲げる区間(以下「電車特定区間大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船平塚間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線中東京・高尾大月及び国分寺・東京競馬場前間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮小山間及び日暮里・尾久・赤羽間、常磐線中日暮里・取手土浦並びに、川越線、高崎線中大宮・熊谷間、総武本線中東京・千葉成東間及び御茶ノ水・錦糸町間、外房線中千葉・茂原間、内房線中蘇我・木更津間、成田線中佐倉・我孫子間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
ロ 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、片町線中長尾・片町間及び阪和線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)

第157条(第1項第10号削除、第2項)

(10) 八王子以遠(西八王子又は片倉方面)の各駅と、拝島以遠(東福生、牛浜又は熊川方面)の各駅との相互間(八高線経由、中央本線及び青梅線経由)
(110) 小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、東海道本線(新幹線)経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(121) 東京以遠(神田方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(東京・横浜間、東京・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(132) 戸塚以遠(保土ケ谷方面)の各駅と、藤沢以遠(辻堂方面)又は鎌倉以遠(逗子方面)の各駅との相互間(大船・藤沢間、大船・鎌倉間)
2 東京附近の電車特定近郊区間相互発着の普通乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。この場合、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。

第187条(第2号)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(2) 電車特定区間大都市近郊区間内各駅相互発着及び発着区間のキロ程が片道50キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて、また、着駅名を金額をもつて表示することがある。
第225条第1号及び第2号様式裏第3号中「電車特定区間内」を「大都市近郊区間内」に改める。 第226条第1号様式裏中「電車特定区間内」を「東京近郊区間内」に改める。

第225条

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(691115変更)
 (700310変更)
様式裏
 (ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅、広島市内と表示されている場合は中島・小河内間各駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。
(3) キロ程が片道50キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間並びに東京及び大阪近郊区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(4) 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。
(2) 車内補充券
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(700310変更)
 「昭和__年__月__日」→「__月__日」
 事由欄 (680601変更)
 事由欄 「乗越」→「区変」(701001変更)
様式裏
 (ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅、広島市内と表示されている場合は中島・小河内間各駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。
(3) キロ程が片道50キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間並びに東京及び大阪近郊区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(4) 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考 必要に応じ、指定欄を印刷する。

第226条(第1号)

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
様式表
 「通用」→「有効」(680601変更)
 
 「下級証」→「払戻証」、(以上690510変更)
 事由欄「方変/経変」(701001変更)
 
 (710420変更)
 (720715変更)
 「電環」→「山手線内」(720901変更)
様式裏
 (ご案内)
◎ キロ程が片道キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間東京近郊区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、前途の駅で精算いたします。
の次に(690510変更)

第249条(第2項第1号)

2 区間変更の取扱をする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車船区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)前項第1号及び第2号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、前項第2号に規定する取扱いをするときで、原乗車券の不乗車船区間のキロ程が50キロメートルをこえるときは、第274条の規定により普通旅客運賃の払いもどしの取扱いをする。
(ロ)前項第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)電車特定区間大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき
(ロ)第189条に規定する矢印式及び地図式の乗車券(これらの乗車券の発駅又は着駅(着駅が2以上表示されているものにあつては、旅客の申出着駅)が電車特定区間大都市近郊区間内にあるもの限る。)並びに同条に規定する金額式乗車券で、区間変更の取扱いをするとき。ただし、原乗車券(金額式乗車券を除く。)の着駅が特定都区市内の駅である場合で、変更着駅まで又は変更経路による着駅までの鉄道区間のキロ程が当該中心駅から200キロメートルをこえるときを除く。
(ハ) 東名高速線又は名神高速線内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき

第290条

(東京駅又は新大阪駅着急行券、寝台券又は座席指定券に以する料金の払いもどしの特例)
第290条 東京駅又は新大阪駅を下車駅とする東海道本線を経由する列車の急行券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客に対してで、下車駅を東京駅又は新大阪駅とするものにあつては、第282条の2の規定により上野駅品川駅と東京駅又は大阪駅と新大阪駅との区間が乗車できなくなつた場合の急行券、寝台券又は座席指定券の払いもどしについては、それぞれ、次の各号に定めるところにより、上野駅品川駅又は大阪駅を当該急行券、寝台券又は座席指定券の下車駅として取り扱うものとする。この場合、すでに収受した急行料金とすでに乗車した区間に対する急行料金とを比較して過剰額の払いもどしをする。
(1) 東北本線又は常磐線を経由する列車の急行券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客であつて、下車駅が東京駅となるものについては、上野駅のものとして取り扱う。
(2) 東海道本線を経由する列車の急行券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客であつて、下車駅が新大阪駅となるものについては、大阪駅のものとして取り扱う。


73/04/09改訂

第86条(第2号)

(2) 横浜市内
 地図
 (700317変更)
 

第157条(第1項第13号, 13号の2挿入)

(13) 大船以遠(藤沢又は北鎌倉方面)の各駅と桜木町・磯子間の各駅との相互間(戸塚経由、本郷台経由)。この場合・乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(13)の2 横浜以遠(東神奈川方面)の各駅と磯子・本郷台間の各駅との相互間(桜木町経由、戸塚経由)。この場合、乗車券の券面に表示さたれ経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。


73/05/01改訂

第17条

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(11) 大野線 越前朝日九頭竜湖駅前(越美北線 九頭竜湖)

第86条(本文、第7号)

第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(可部線中島・小河内間の各駅を除く海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内(香月駅を除く。)、福岡市内、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道200キロメートルをこえる鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。
(7) 広島市内
 

第187条(第4号)

(4) 第86条、第87条、第108条の2第2項及び第132条の規定により旅客運賃・料金を計算する場合の乗車券及び特別車両・船室券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示す。
(和 文) (英 文)
イ 第86条、第108条の2第2項及び第132条の場合 東京都区内 TOKYO CITY ZONE
横浜市内
川崎・鶴見線内
YOKOHAMA ZONE
(「横浜市内・川崎」と表示することがある。)
神戸市内 KOBE CITY ZONE
(「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。)
広島市内 HIROSHIMA CITY ZONE
(「広島市内(中島・小河内間を除く海田市駅及び向洋駅を含む。)」と表示することがある。)
北九州市内 KITAKYUSHU CITY ZONE
(「北九州市内(香月駅を除く。)」と表示することがある。)
ロ 第87条及び第132条の場合 東京山手線内 TOKYO LOOP ZONE

第191条

(補充片道乗車券の様式)
第191条 補充片道乗車券の様式は、次の通りとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 (690901変更)
様式裏
 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効になります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、広島市内と表示されている場合は中島・小河内間各駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。

第195条

(補充往復乗車券の様式)
第195条 補充往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 
様式裏
 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効になります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は道場駅、広島市内と表示されている場合は中島・小河内間各駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。

第225条

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(691115変更)
 (700310変更)
様式裏
 (ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅、広島市内と表示されている場合は中島・小河内間各駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
(3) キロ程が片道50キロメートル以内の区間のもの並びに東京及び大阪近郊区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(4) 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。
(2) 車内補充券
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(700310変更)
 「昭和__年__月__日」→「__月__日」
 事由欄 (680601変更)
 事由欄 「乗越」→「区変」(701001変更)
様式裏
 (ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅、広島市内と表示されている場合は中島・小河内間各駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
(3) キロ程が片道50キロメートル以内の区間のもの並びに東京及び大阪近郊区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(4) 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考 必要に応じ、指定欄を印刷する。


73/09/01改訂

第17条

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(1) 札樽線 琴似本通(函館本線琴似)・住吉神社前(函館本線南小樽)
(2) 空知線 大谷地通(千歳線大谷地)
(32) 長沼線 上野幌駅通(千歳線上野幌)
(43) 早坂高原線 岩泉駅前(岩泉線 岩泉)
(54) 仙台盛岡急行線 中尊寺(東北本線平泉)
(65) 仙台南線 岩沼中央三丁目(東北本線岩沼)
(76) 大館線 大滝温泉駅前(花輪線大滝温泉)
(87) 和田峠北本線 大屋駅前(信越本線大屋)
(98) 渋川線 小野上駅前(吾妻線小野上)・中之条駅前(吾妻線中之条)・川原湯駅前(吾妻線川原湯)
(109) 名古屋線 大高駅前(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(110) 大野線 九頭竜湖駅前(越美北線九頭竜湖)
(121) 名金線 岐阜駅前(東海道本線岐阜)
(132) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(143) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(154) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(165) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(176) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(187) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(198) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎)
(2019) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(210) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線大山)

第69条

第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路のキロ程によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 長万部以遠(中ノ沢方面)の各駅と、札幌駅又は苗穂以遠(白石方面)の各駅との相互間
   ( 室蘭本線・千歳線)
   (○函館本線)
(2) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(名取方面)の各駅との相互間
   ( 常磐線)
   (○東北本線)
(3) 河原田以遠(南四日市方面)の各駅と、津以遠(阿漕方面)の各駅との相互間
   ( 関西本線・紀勢本線)
   (○伊勢線)
(34) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
   ( 呉線)
   (○山陽本線)
(45) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
   ( 山陽本線)
   (○岩徳線)
(56) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
   ( 佐世保線・大村線)
   (○長崎本線)
(67) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼公園駅経由函館本線)
2 前項本文の規定は、同項の第6号の区間に対する定期旅客運賃の計算及び経路の指定に準用する。

第157条(第1項第17の2号挿入)

(17)の2 亀山以遠(関方面)の各駅と、鈴鹿・東一身田間の各駅との相互間(河原田経由、津経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。


73/09/09改訂

第69条(第1項第1号)

第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路のキロ程によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 長万部以遠(中ノ沢方面)の各駅と、札幌駅又は苗穂駅又は白石以遠(白石厚別方面)の各駅との相互間
   ( 室蘭本線・千歳線)
   (○函館本線)

第86条(第11号)

(11) 札幌市内
 


73/10/01改訂

第156条(第2号ロ)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
ロ 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、関西本線中木津・湊町間、片町線中長尾・片町間、和歌山線中王寺・高田間及び阪和線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)

第157条(第2項)

2 東京大都市近郊区間相互発着の普通乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。この場合、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。


73/11/01改訂

第74条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、自動車線(東名高速線内各駅相互発着の場合を除く。)の小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金は、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃を折半して、そのは数を5円・10円単位(中間は数は、上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)次の各号により計算した額とする。
(1) 東名高速線にあつては、大人の片道普通旅客運賃を折半して、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)とする。
(2) 前号以外の自動車線にあつては、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金を折半して10円未満のは数を5円・10円単位(中間は数は上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)とした額とする。

第74条の2(第1項)

第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)した額とする。ただし、東名高速線以外の自動車線の旅客運賃・料金にあつては、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、10円未満のは数について、次の各号に定めるところにより計算は二捨三入して5円・10円単位とした額とする。
(1) 東名高速線内各駅相互発着の場合の大人又は小児の旅客運賃にあつては、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額とする。
(2) 前号以外の場合の自動車線の大人の旅客運賃・料金にあつては、は数計算した額とし、また、小児の 旅客運賃・料金にあつては、10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とした額とする。

第84条(第2号)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 自動車線
イ 東名高速線
 大人 5030
 小児 20円
ロ その他の線
 大人 20円
 小児 10円

第86条(第7号)

(7) 広島市内
 地図
 

第112条(第4項削除)

4 第1項の場合において、団体旅客の行程が東名高速線内各駅相互発着のときは、同項の規定にかかわらず、1人当りの普通旅客運賃から割引額を差し引いて、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額に、団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。


73/11/15改訂

第223条(第2号)
(特殊指定共通券の様式)

第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券(別に定めるものに限る。)、指定券(急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(2) 特殊用
様式裏
(ご案内)
(1) 「特急券」、「船急行券」、「寝台券」又は「指定席券」と表示されている場合は、指定された列車又は連絡船に限り有効です。
(2) 新幹線の「指定席券」は、新幹線の特急券と同時にお使いください。
(3) 乗車券類の種別欄に「A」の記号が表示されているときは、グリーン車用ですから別にグリーン券をお求めください。
(4) A寝台料金には、通行税が含まれています。
(5) 東京都区内、東京山手線内又は市内制度が適用されているときは、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
(6) 「立席特急券」では、着席できません。
備考
(1) 乗車券類の区間又は経由は、かたかなによつて印刷する。
(2) 乗車券類の種別欄には、発行される乗車券類の種類を普通乗車券の場合は「乗車券」、指定席特急券の場合は「特急券」の(例)により表示されるほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「(小)」と、特別車両に対して指定券を発行した場合は「(G)」とそれぞれ印刷する。
(3) 区間欄の右の欄には、乗車券の有効期間の開始日、乗車船経路又は指定券の指定内容を印刷する。
(4) 記事欄には、誤取消防止符号として、0から6までの数字を印刷する。
(5) 普通乗車券を発売する場合又は普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発売する場合は、「乗車券・特急券********」の例により印刷する。


74/03/06改訂

第125条(第4号)

(4) 自動車急行料金 
 イ 北四国急行線及び松山高知急行本線 100円
 ロ 平庭高原線及び沼宮内線 80円
  仙台盛岡急行線   30円
  その他線区     50円


74/04/01改訂

第44条(第1項)

第44条 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行ない、団体乗車券を発売する。
(1) 利用列車等による区分
イ 持回り専用臨時列車を利用する団体
 行程の全区間又は一部区間について、次に掲げるを当該団体だけのために設定した臨時列車(以下「持回り専用臨時列車」という。)を利用する団体
(イ)当該団体だけのために設定した臨時列車
(ロ)48時間以上の行程となる団体が利用する臨時列車
ロ 定型化臨時列車を利用する団体
 同一の申込責任者の申込みにより、行程の全区間又は一部区間について、次に掲げる臨時列車(以下「定型化臨時列車」という。)を利用する団体。ただし、当該団体の行程中に、旅客運賃打切区間が2以上ある場合で、1旅客運賃打切区間の全区間について定型化臨時列車を利用しないときは、当該 旅客運賃打切区間については、定型化臨時列車を利用する団体として取り扱わない。
(イ)一定区間に対して、別に定める場合を除き、年間を通じて、月間20日以上(急行列車の場合は、月間10日以上)運転する臨時列車
(ロ)特別車両以外の座席車により、別に定める両数以上によつて編成された臨時列車
 その他イ以外の列車等を利用する団体
 定期列車(連絡船又は自動車を含む。)又はイ及びロ専用臨時列車以外の臨時列車を利用する団体旅客
(2) 大口、小口による区分
イ 大口団体
 行程の全区間又は一部区間を、当該団体だけのために設定した前号イに定める専用臨時列車を一口の団体だけで利用する場合(国鉄の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客
ロ 小口団体
 大口団体以外の団体であつて、当該団体の構成人員によつて、次により、区分する。
(イ)A小口団体
 31人以上の人員によつて構成された団体旅客
(ロ)B小口団体
 15人以上30人までの人員によつて構成された団体旅客

第45条(第1, 5項)

第45条 第43条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、次の各号に掲げる期間に、その人員、行程、乗車船する列車等その他必要事項を記載した団体旅客運送申込書を提出して、団体旅客運送の申込を行うものとする。ただし、自動車線にかかる団体にあつて、当該団体の始発駅出発日の属する月の12箇月前の日から運送の申込みを受け付け、また、特に定める場合は、当該各号に定める期間外においても、運送の申込みを受け付けることがある。
(1) 大口団体及び定型化臨時列車を利用する小口団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月の8箇月前の日から2箇月前の日まで
(2) 前号以外の団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月の6箇月前の日から14日前。ただし、別に定める団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月中8箇月前の日から12日前の日まで受け付けることがある。
(注) 第2号の小口団体(普通団体)に対する運送の申込みの受付期間(受付期限を14日前の日までとしたもの)の例を示せば、次のとおりである。
(例1)9月15日に出発する場合は、3月1日から9月1日まで受け付ける。
(例2)10月31日に出発する場合は、4月1日から10月17日まで受け付ける。
5 団体旅客運送申込書の記入方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 申込者住所氏名欄には、前項に規定する申込者(定型化臨時列車を利用する団体にあつては特定の申込責任者に限る。)の住所氏名を記入する。
(2) あつ旋住所氏名欄には、旅行あつ旋業者があつ旋をした場合に当該旅行あつ旋業者の住所氏名を記入する。ただし、訪日観光団体及び普通団体であつて、旅行あつ旋業者が申込者の場合は、同欄の記入は省略する。
(3) 前項第1号の場合で数校連合のとき又は第43条第3項の規定により普通乗車券を購入して乗車船しようとする旅客が、団体旅客としての取扱を希望するときは、団体旅行申込書の申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入するほか、記事欄に関係学校別の人員又は普通乗車券を講入して乗車船しようとする人員を明示する。

第48条(第1, 2項)

第48条 次の各号に掲げる団体旅客については、責任人員を附し、保証金を収受することを条件として、その運送の引受けを行なう。
(1) 大口団体
(2) 定型化臨時列車を利用する小口団体
(32) 旅客車専用扱の団体
(43) その他特別の手配をして運送する団体
2 前項の規定による責任人員は、次の各号に定める人員とし、国鉄の責めに帰する事由による場合を除き、実際乗車船人員が責任人員に満たないときであつても、行程の全区間(自動車線区間を除く。)に対し、責任人員に相当する団体 旅客運賃・料金を収受することを条件とするものとする。
(1) 旅客車専用扱の団体にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割(定型化臨時列車利用の団体にあつては9割5分)に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)
(2) その他の団体にあつては、申込人員(大人と小児との混合の団体旅客のときは、大人と小児との各別の申込人員)の9割に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)

第50条の2(第1項)

第50条の2 指定券を必要とする小口団体(第48条第1項第2号から第4号及び第3号までに規定する団体を除く。)については、指定保証金を収受することを条件として、その運送の引受けを行なう。

第52条(第6号)

(貸切乗車券の発売)
第52条 旅客が次の各号の1に該当する単位をもつて旅客車又は連絡船等を貸し切る場合であつて、かつ、国鉄が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。
(6) 自動車貸切
 イ 自動車1車を時間制によつて貸し切る場合
  自動車1車をキロ制によつて貸し切る場合
 ロ 自動車1車を行先制によつて貸し切る場合。

第58条(第3項)

3 第1項の場合、次に掲げる図の太線区間を通過するときは、当該区間内の各列車には特別車両の設備があるものとみなして、特別車両・船室券を発売する。
地図
(710420変更)

第70条(第1項)

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の旅客運賃・料金は、太線区間内の最も短いキロ程によつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
 地図(大阪)
 (640322変更)
 (641001変更)
 (660401変更)
 (670510変更)
 

第111条(第1項第1号、第2項)

第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 割引率は、次表のとおりとする。
イ 持回り臨時列車を利用する団体
 取扱期別  鉄道  航路  自動車線
 第1期  6分引  6分引  1割引
 第2期  1割2分引  1割2分引  1割引
ロ その他の団体
()学生団体
 鉄道  航路  自動車線
 学生
生徒
児童
幼児
青年学級生
 大人  5割引  5割引  2割引
 小児  3割引  3割引  2割引
 教職員
付添人
旅行あつ旋人
 3割引  3割引  2割引
()訪日観光団体
 鉄道  航路  自動車線
 1割5分引  1割5分引  1割引
()普通団体
 取扱期別  鉄道  航路  自動車線
 定型化専用臨時列車を利用する団体  通年第1期  2割5分  2割5分  1割引
 第2期  1割引  1割引  1割引
 その他の団体  第1期  1割引  1割引  1割引
 第2期  1割5分引  1割5分引  1割引
2 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる団体旅客については、当該各号に定める訪日観光団体及び普通団体に対しては、団体旅客が31人以上(訪日観光団体にあつては、15人以上)50人までのときはそのうち1人を、51人以上のときは50人までごとに1人を加えた人員を無賃扱人員とし旅客運賃を収受しない。
(1) 訪日観光団体
 団体旅客が、25人以上50人までのときは内1人、51人以上のときは50人までごとに1人を加えた人員
(2) 普通団体
イ 定型化臨時列車を利用する旅客車専用扱の団体
 団体旅客が責任人員をこえて乗車船する場合は、全行程について、その責任人員の5分(1人未満のは数は1両ごとに切り捨てる。)に相当する人員までの責任人員をこえる人員
ロ イ以外の団体
 団体旅客が、31人以上50人までのときは内1人、51人以上のときは0人までごとに1人を加えた人員

第119条(第5項)

5 自動車貸切の貸切旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 時間制の場合 別に定める。
(12) キロ制の場合 別に定める。
(2) 貸切制の場合 別に定める。
(3) 行先制の場合 別に定める。

第156条(第2号ハ挿入)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間、室木線、香椎線、篠栗線、勝田線、甘木線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、添田線、田川線、伊田線、糸田線、筑豊本線、香月線、宮田線、後藤寺線、漆生線及び上山田線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)

第189条(第1号)

(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式大人小児用
様式表
 「通用発売日共4日」→「発売日共4日間有効」(680601変更)
 「2等」(690510変更)
様式裏
 「東京都区内途中下車禁止/大阪市内下車前途無効」→「東京都区内各駅(駅名標に[区]と表示されている駅)途中下車禁止/大阪市内各駅(駅名標に[阪]と表示されている駅)下車前途無効」

第190条(第2号)

(準常備片道乗車券の様式)
第190条 準常備片道乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 着駅準常備式 大人小児用
(2) 発駅準常備式 大人小児用
様式表
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「2等」(690510変更)
 「仙台」→「岩沼」

第194条

(準常備往復乗車券の様式)
第194条 準常備往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
 

第199条

(常備定期乗車券の様式)
第199条 常備定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通勤・通学定期乗車券大人用・小児用
様式裏
(1) 送迎の際は、別に入場券をお求めください。
(2) 身分証明書は、必ず携帯し、身分証明書及び定期乗車券は係員から請求があるときは、いつでもお見せください。
(3) 急行料金等特別の料金を必要とする列車若しくは車室又は特に指定した列車等に乗車されるときには、別に乗車券をお求めください。
(4) 次のような場合には、乗車券を無効として回収し、全区間の運賃・増運賃をいただきます。
イ 使用資格・氏名・年齢・乗車船区間その他の事実を偽つて購入して使用されたとき。
ロ 券面の表示事項をぬり消し又は改変して使用されたとき。
ハ 記名人以外の方が使用されたとき。
ニ 区間の連続していない他の乗車券をあわせ使用し、その各券片に表示された区間と区間との間を無札で乗車船されたとき。
ホ 有効期間以外の期間に使用されたとき。
ヘ 有効区間以外の区間を乗車船されたとき。
ト その他不正乗車船の手段として使用されたとき。
(5) 列車等の運行休止により引き続き5日間以上定期乗車券が使用できなかつた場合は、有効期間の延長等の取扱いをいたします。
(56) 有効期間が切れたり、不要になったりしたときは、直ちにお返しください。
備考 通勤定期乗車券にあつては、裏面の注意事項の第2号を次のように改めたものとする。
(2) 定期乗車券は、係員から請求があるときは、いつでもお見せください。
(2) 特別車両定期乗車券大人用・小児用
様式裏
(1) 普通列車のグリーン車にお乗りになることができます。
(2) 特別急行列車若しくは普通急行列車のグリーン車又は特に指定した列車等に乗車されるときには、別に乗車券をお求めください。
(3) 定期乗車券は係員から請求があるときは、いつでもお見せください。
(4) 送迎の際は、別に入場券をお求めください。
(5) 次のような場合には、乗車券を無効として回収し、全区間の運賃・料金及び増運賃・増料金をいただきます。
イ 氏名・年齢・乗車船区間その他の事実を偽つて購入して使用されたとき。
ロ 券面の表示事項をぬり消し又は改変して使用されたとき。
ハ 記名人以外の方が使用されたとき。
ニ 区間の連続していない他の乗車券をあわせ使用し、その各券片に表示された区間と区間との間を無札で乗車船されたとき。
ホ 有効期間以外の期間に使用されたとき。
ヘ 有効区間以外の区間を乗車船されたとき。
ト その他不正乗車船の手段として使用されたとき。
(6) 列車等の運行休止により引き続き5日間以上定期乗車券が使用できなかつた場合は、有効期間の延長等の取扱いをいたします。
(67) 有効期間が切れたり、不要になったりしたときは、直ちにお返しください。
(3) 特殊均一定期乗車券大人用
 様式表
 「東京電車環状線内」→「東京山手線内」(720901変更)
備考 裏面に、通勤定期乗車券の裏面の注意事項を印刷する。

第209条

(貸切乗車券の様式)
第209条 貸切乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般用
 一般用の貸切乗車券の様式は、前条に規定する団体乗車券の様式の団体の文字を貸切と訂正したものとする。
(2) 自動車専用
 

第212条(第3号)

(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 新幹線用
(2) 立席特急券大人小児用
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般式
 様式表
 様式裏
 「東京駅発行
ロ 着駅名表示式
(イ)一般用
 様式表
 「上記区間内のご乗車の特別急行列車の上記区間内の自由席に1回限り有効です。」
 様式裏
備考 前条第1項第3号ロの(イ)の備考は、この急行券の場合に準用する。
(ロ)新幹線用
 様式表

第221条

(車内座席指定券の様式)
第221条 車内座席指定券の様式は、次のとおりとする。
 様式
 「昭和 年 月 日」→「 月 日」
備考
(1) 必要に応じ、下車駅欄を設けないで、列車名の上欄に「(上り)」又は「(下り)」と印刷し、また乗車駅欄を設ける。
(2)必要に応じ、料金別に専用のものとする。

第225条(第2号)

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 車内補充券
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(700310変更)
 「昭和__年__月__日」→「__月__日」
 事由欄 (680601変更)
 事由欄 「乗越」→「区変」(701001変更)
様式裏
 (ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
(3) キロ程が片道50キロメートル以内の区間のもの並びに東京及び大阪近郊区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(4) 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅でご都合のよい駅において差額を精算します。
備考 必要に応じ、指定欄を印刷する。

第226条

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
様式表
 「通用」→「有効」(680601変更)
 
 「下級証」→「払戻証」、(以上690510変更)
 事由欄「方変/経変」(701001変更)
 
 (710420変更)
 (720715変更)
 「電環」→「山手線内」
様式裏
 (ご案内)
◎ キロ程が片道キロメートル以内の区間のもの及び東京近郊区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、前途の駅でご都合のよい駅において差額を精算いたします。
の次に(690510変更)
(2) 駅名式大人小児用
様式表
 事由欄「方・経変
様式裏
 (ご案内)
◎ キロ程が片道50キロメートル以内の区間のもの及び京都・西明石間、大阪環状線、桜島線、阪和線及び片町・長尾間大阪近郊区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、名古屋市内、京都市内、大阪市内又は神戸市内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅は含まれません。。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、前途の駅でご都合のよい駅において差額を精算いたします。
の次に(690510変更)

第234条

(急行券の改札及び引渡し)
第234条 急行券を使用する旅客は、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車する際に、その使用する急行券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、又、下車した際に、使用ずみの急行券を係員に引き渡すものとする。

第309条(第2項)

2 旅客は、小犬、猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前項の規定に準じて国鉄の承諾を受け、手回り品料金を支払つて車船内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、且つ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
(3) 持込区間が100キロメートル程度までのもの又は1個の列車等に限るもの

第309条の3(挿入)

(回数手回り品切符の発売及び回数手回り品料金)
第309条の3 旅客が、第309条第1項第1号から第3号に掲げる物品を常時、車船内に持ち込む場合は、鉄道・航路区間に有効な30券片の回数手回り切符を発売する。
2 回数手回り品切符の有効期間は、1箇年間とする。
3 回数手回り品料金は、2,400円とする。
4 回数手回り品切符を発売する箇所は、別に定める。

第311条の2(挿入)

(回数手回り品切符の様式)
第311条の2 回数手回り品切符の様式は、次のとおりとする。
備考
(1) 赤色刷りとする。
(2) 冊番号は、1号から1000号までとする。
(3) 紙質は、上質紙B列本判70キログラムとする。

第311条の3(挿入)

(回数手回り品切符の使用方)
第311条の3 旅客が回数手回り品切符を使用し、有料手回り品を車船内に持ち込む際は、当該切符に持ち込み区間及び持ち込み月日を記入のうえ、係員に呈示して承諾を受けるものとする。
2 旅客は、前項の規定により、有料手回り品持ち込みの承諾を受けた場合は、当該切符の下部に入鋏を受け、これを携帯し、係員からの請求があるときは、いつでもこれを呈示する。
3 回数手回り品切符は、切符に表示された条件に従つて当該有料手回り品を車船内に持ち込む場合に限つて有効とする。ただし、途中下車したときは、その効力を失う。

第311条の2→第311条の4

第311条の24 第309条の2の規定により定期手回り品料金を支払う旅客に対しては、定期手回り品切符を交付する。
2 定期手回り品切符の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 常備式
 様式表
 様式裏
備考(1) 表面に淡紫青色で第186条の字模様を印刷する。
(2) この様式は1箇月用のものとし、3箇月用及び6箇月用のものについては有効期間欄を準常備式の例によるものとする。
(2) 準常備式
 様式表
備考(1) 表面に淡紫青色で第186条の字模様を印刷する。
(2) 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。

第311条の3→第311条の5

第311条の35 定期手回り品切符は、通勤定期乗車券を使用し、当該切符購入の際定められた持込みに関する条件に従つて当該手回り品を車船内に持ち込む場合に限つて有効とする。
2 定期手回り品切符の通用期間は、1箇月、3箇月又は6箇月とし、暦月制とする。


74/04/09改訂

第136条(第1号)

(1) 列車寝台料金
イ A寝台料金
 1夜につき1個  上段  3,800円
 下段  4,200円
 個室  2人室  上段  3,800円
 下段  4,200円
 1人室  5,400円
ロ B寝台料金
(イ)客車(二段式)
 1夜につき1個 1,600円
(ロ)客車(三段式)
 1夜につき1個  上段及び中段  1,100円
 中段  1,100円
 下段  1,200円
()電車
 1夜につき1個  上段及び中段  1,300円
 中段  1,300円
 下段  1,600円


74/04/22改訂

第125条(第4号)

(4) 自動車急行料金 
 イ 十和田北線、奥能登線、北四国急行線及び松山高知急行本線 100円
 ロ 平庭高原線及び沼宮内線       80円
 ハ 仙台盛岡急行線           30円
 ニ その他線区             50円


74/07/20改訂

第16条(第2, 3項)

2 連絡船旅客名簿の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
第1種 一般用
第2種 特別船室用
3 団体旅客にあつては、代表者が便宜の用紙に旅客の氏名・年齢・性別及び住所を連記したものを2通作成し、これをもつて、前各項の規定による連絡船旅客名簿に代えることができる。


74/08/01改訂

第125条(第4号)

(4) 自動車急行料金 
 イ 十和田北線、十和田南線、奥能登線、北四国急行線及び松山高知急行本線 100円
 ロ 平庭高原線及び沼宮内線       80円
 ハ 仙台盛岡急行線           30円
 ニ その他線区             50円


74/08/30改訂

第125条(第4号)
(4) 自動車急行料金 
 イ 十和田北線、十和田南線、奥能登線、北四国急行線及び松山高知急行本線 100円
 ロ 平庭高原線及び沼宮内線       80円
 ハ 北四国急行線            70円
  仙台盛岡急行線           30円
  その他線区             50円


74/10/01改訂

第1条
(この規則の目的)
第1条 この規則は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の旅客及び荷物の運送並びに及びこれに附帯する入場券の発売、携帯品の一時預り、旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項各号に定める業務等の事業(以下これらを「旅客及び荷物の運送等」という。)について合理的な取扱方を定め、もつて利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。

第2条

(適用範囲)
第2条 国鉄線による旅客及び荷物の運送等については、別に国鉄が公示する場合を除いて、この規則を適用する。

第3条

(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(1) 「国鉄線」とは、国鉄の経営する鉄道・航路及び自動車線をいう。
(2) 「駅」とは、旅客又は荷物の取扱をする停車場(宮島営業所及び小松港営業所を含む。)及び自動車営業所をいう。
(3) 「列車等」とは、旅客又は荷物の運送を行う列車・連絡船及び自動車をいう。
(4) 「急行列車」とは、特別急行列車及び普通急行列車をいう。
(5) 「普通列車」とは、急行列車以外の列車をいう。
(6) 「旅客車」とは、旅客の運送に供する客車、電車及び気動車をいう。
(7) 「特別車両」とは、旅客車のうち、特別な設備をした座席車(A寝台の設備をした寝台車を座席車として使用する場合を含む。)であつて、第12条の規定による表示をしたものをいう。
(8) 「特別船室」とは、連絡船の船室のうち、特別な設備をした座席室であつて、第12条の規定による表示をしたものをいう。
(9) 「乗車券」とは、乗車券・乗船券及び乗車船券をいう。
(10) 「乗車券類」とは、乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券をいう。
(11) 「指定券」とは、乗車船日及び乗車列車等を指定して発行する急行券(以下「指定急行券」という。)、特別車両・船室券(指定席特別車両券(A)及び指定席特別船室券に限る。以下これらを「指定特別車両・船室券」という。)、寝台券及び座席指定券をいう。
(12) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。但し、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。
(13) 「旅行業務」とは、主として、国鉄線を利用する旅客を対象として、別に定めるところにより、旅行業法第2条第1項各号に規定するもののうち、他の運送施設に対する乗車券(連絡運輸の取扱いをするものを除く。以下「船車券」という。)、宿泊施設等に対する宿泊券等の発売の行為を行なう業務をいう。
(14) 「荷物」とは、手荷物及び小荷物をいう。
(15) 「荷物切符」とは、手荷物切符及び小荷物切符をいう。
(16) 「荷物切符類」とは、荷物切符・荷物さしず切符及び一時預り切符をいう。

第4条

(運賃・料金前払の原則)
第4条 旅客及び荷物の運送等の契約の申込を行おうとする場合、旅客・荷主等は、現金をもつて、所定の運賃・料金を提供するものとする。但し、国鉄において特に認めた場合は、後払とすることができる。
2 旅客・荷主等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める運賃・料金を当該各号に定める証券等によつて支払う(乗車券類その他の証票との引換えを含む。)ことができる。
(1) 旅客運賃・料金については、第306条の4に規定する旅行券
(2) 定期旅客運賃・団体旅客運賃・貸切旅客運賃並びに団体旅客及び貸切旅客に対する料金並びに荷物運賃・料金については、国鉄において特に認めた小切手・郵便振替払出証書・普通為替証書又は定額小為替証書

第5条(第1項)

第5条 旅客及び荷物の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があつた場合を除き、旅客・荷主等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類・荷物切符類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。

第6条(見出し、第1項)

(旅客及び荷物の運送等の制限又は停止)
第6条 旅客及び荷物の運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1) 乗車券類及び入場券並びに旅行業務に基づぐ船車券、宿泊券等の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限又は発売の停止
(2) 乗車船区間・乗車船経路・乗車船方法・入場方法又は乗車船する列車等の制限
(3) 手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間又は持込の列車等の制限
(4) 荷物及び一時預り品の長さ・容積・重量・個数・品目・取扱時間の制限又は受託若しくは取扱の停止

第7条(第1, 3項)

第7条 列車等の運行が不能となつた場合は、その不通区間内着となる旅客若しくは荷物又はこれを通過しなければならない旅客若しくは荷物の取扱をしない。但し、運輸上支障のない場合で、且つ、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着又は通過となる乗車券を発売し、又は手荷物の受託をすることがある。
(1) 不通区間については、任意に旅行する。
(2) 不通区間に対する旅客運賃の払いもどしの請求をしない。
(3) 手荷物は、開通後に運送する。
3 列車等の運行が不能となつた場合であつても、国鉄において地方鉄道・軌道・自動車・船舶等の運輸機閉の利用又はその他の方法によつて連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして、旅客又は荷物の取扱をする。

第9条

(期間の計算方)
第9条 期間の計算をする場合は、その初日は時間の長短にかかわらず、1日として計算する。荷物又は一時預り品の引渡しの日についてもまた同じ。

第10条

(乗車券類・荷物切符類等に対する証明)
第10条 国鉄において、乗車券類・荷物切符類等、旅客及び荷物の運送等の契約に関する証票に証明を行う場合は、当該証票にその証明事項を記入し、相当の証印を押す。

第11条

(旅客・荷主等の提出する書類)
第11条 旅客及び荷物の運送等の契約に関して、旅客・荷主等が国鉄に提出する書類は、墨又はインキをもつて記載し、且つ、特に定めるものについては、これに証印を押すものとする。
2 旅客・荷主等は、前項の規定による書類の記載事項の一部を訂正した場合は、その訂正箇所に、相当の証印を押すものとする。

第13条(第2項)

2 前項の規定による外、旅客は、急行列車、急行連絡船若しくは急行自動車に乗車する場合、列車等の指定した座席を使用する場合又は列車等の特別の施設を利用する場合は、次の各号によりその等級に有効な乗車券類を購入し、所持しなければならない。
(1) 急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車するときは、急行券
(2) 特別車両又は特別船室に乗車船するときは、特別車両・船室券
(3) 寝台を使用するとき(寝台を使用するため、その使用区間の前後の区間について寝台車に乗車する場合を含む。)は、寝台券
(4) 国鉄が特に指定席(特別急行列車の指定席又は普通急行列車の特別車両若しくは連絡船の特別船室の指定席を除く。)として定めた列車又は連絡船の座席を使用するときは、座席指定券

第18条(第3号)

第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(3) 特別車両・船室券
  特別車両券
   特別車両券(A)
    指定席特別車両券(A)
    自由席特別車両券(A)

   特別車両券(B)
  特別船室券
   指定席特別船室券
   自由席特別船室券

特別車船室券

第21条(第1項第4号、第2, 3項)

第21条 乗車券類は、発売日から通用開始となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(4) 指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の座席指定券及び急行券、寝台券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。
イ 松山高知急行線の自動車急行券、第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の指定席特別船室券及び寝台券及び座席指定券にあつては、当該列車等が始発駅を出発する日の8日前の日の9時から発売する。
ロ 立席特急券にあつては、別に定める日から発売する。
2 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところにより発売する。
(1) 普通乗車券又は普通急行券又は特別車両・船室券は、同時に使用する指定券を発売する日又は呈示した日から発売する。
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両・船室券(指定特別車両・船室券を除く。以下これを「自由席特別車両・船室券」という。)は、同時に使用する普通乗車券の有効期間内の日で、旅客の希望する日を有効基間の開始日とし、当該普通乗車券を発売する日又は呈示した日から発売する。
3 指定席特急券、指定特別車両・船室券及び座席指定券の発売日は、第1項の規定にかかわらず別に定めることがある。

第29条(第2項)

2 学校学生生徒旅客運賃割引証の様式は、次の通りとする。
様式の変更

第32条

(往復割引普通乗車券の発売)
第32条 旅客が、鉄道・航路の片道1,0201,000キロメートルをこえる区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。

第46条(第3項)

3 第1項の規定により団体旅客運送の引受をしたときは、その申込者に、次の様式による団体旅行引受書を交付するものとし、第48条第1項各号に該当する団体の場合は、団体旅行引受書発行の日から7日以内にこれを引き取らないときは、当該団体旅客運送の申込みは取り消されたものとみなして取り扱う。
 様式
 「等級」→「利用施設」、「客車種別」→「旅客車の種別」(690510変更)
 「旅客及び荷物営業規則」→「旅客営業規則」

第50条(第1項)

第50条 第46条の規定によつて団体旅客運送引受書の交付を受けた団体申込者は、前条の規定による保証金を納付する際までに、次の様式による請書を国鉄に提出しなければならない。
様式
 「又は営業局長・支社長」(660501変更)
 「若しくは地方自動車事務所長」→「、地方自動車局長若しくは地方自動車部長」(680201変更)
 「等級」→「利用施設」、「客車種別」→「旅客車の種別」(690510変更)
 「日本国有鉄道  鉄道管理局長殿(又は支社長、地方自動車局長若しくは地方自動車部長)」 →「日本国有鉄道  殿」(690605変更)
 「第49条」→「第48条又は第50条の2」(690901変更)
 「旅客及び荷物営業規則」→「旅客営業規則」

第57条(第1項第1号イ)

第57条 旅客が、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車、急行連絡船又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券、連絡船急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、2個以上の特別急行列車に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
 特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、特別車両又は寝台車に乗車する場合(第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合を除く。)は、旅客車及び座席を指定しない。

第58条

(特別車両・船室券の発売)
第58条 旅客が、特別車両又は特別船室に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両又は特別船室に乗車船する列車等ごとに、特別車両券又は特別船室券又は特別車船室券を発売する。この場合、特別車両に連続して乗車するときは、1枚の特別車両券を、また、特別車両及び特別船室に連続して乗車船するときは、当該乗車船区間に対して特別車両券と特別船室券とを1枚とした特別車船室券を発売するただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別車両券(A)については、2個以上の特別急行列車の特別車両に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別車両に乗車するものとみなして特別車両券(A)を発売する
(1) 特別車両券
イ 特別車両券(A)
(イ)指定席特別車両券(A)
 急行列車の特別車両に乗車し、指定席を使用する場合に、乗車駅、有効区間及び経路乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。
(ロ)自由席特別車両券(A)
 急行列車の特別車両に乗車し、自由席を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
ロ 特別車両券(B)
 普通列車の特別車両に乗車する場合に、乗車駅及び有効区間及び経路を指定して発売する。
(2) 特別船室券
イ 指定席特別船室券
 連絡船の特別船室に乗船し、指定席を使用する場合に、乗船駅及び有効区間乗船する日、連絡船、駅及び座席を指定して発売する。
ロ 自由席特別船室券
 連絡船の特別船室に乗船し、自由席を使用する場合に、乗船駅及び有効区間を指定して発売する。
(3) 特別車船室券
 特別車両及び特別船室に乗車船する場合に、乗車船駅、有効区間及び経路と指定して発売する。
2 前項の場合、旅客の乗車船区間の中間に、次の各号に定める区間が介在するときは、当該区間を特別車両又は特別船室に乗車船しないときであつても、特別車両又は特別船室に乗車船するその前後の区間に対しては規定にかかわらず、急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の特別車両にまたがつて乗車する旅客に対しては、全区間に対して、1枚の特別車両・船室券(A)を発売することがある
(1) 別に定める鉄道区間
(2) 青森・函館間航路及び宇野・高松間航路
(3) 自動車線区間
(4) 国鉄と通過連絡運輸を行なう地方鉄道、軌道、航路又は自動車線区間
3 第1項の場合、次に掲げる図の太線区間を通過するときは、当該区間内の各列車には特別車両の設備があるものとみなして、特別車両・船室券を発売する。
4 前3項の場合、急行列車の特別車両と普通列車の特別車両とにまたがつて乗車するときは、全乗車区間に対して、1枚の特別車両券(A)を発売することがある。
5 前4項の場合、乗車船経路(第2項に規定する介在区間を含む。)が折返しとなるとき又は環状線を1周し、更にこれをこえるときは、折返しとなる駅又は環状線1周となる駅までの区間と、その前途の区間とに分けて、特別車両・船室券を発売する。
 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両・船室券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定特別車両・船室券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。

第59条

(一部区間不乗の団体旅客に対する特別車両・船室券の発券)
第59条 第51条の規定は、旅行行程中の一部区間を乗車船しない団体旅客に対して特別車両・船室券を発売する場合に準用する。

(特定の特別車両券(A)の発売)
第59条 前条第1項第1号イの規定により特別車両券(A)を発売する場合で、旅客が、100キロメートル以内の区間を乗車するときは、特定の特別車両料金によつて特別車両券(A)を発売する。

第61条(第1項)

第61条 旅客が、第13条第2項第4号に規定する指定席を使用する場合若しくは又は同条第3項に規定する寝台車(特別急行列車の寝台を除く。)に乗車する場合又は連絡船の特別船室の指定席を使用する場合は、乗車する日・駅、列車、駅、旅客車、座席及び下車駅又は乗船する日・駅、連絡船及び座席を指定して座席指定券を発売する。但しただし、運輸上の都合によつて乗車する列車の客車若しくは座席旅客車又は連絡船の座席の指定は、省略することがある。

第63条
(指定券の関連発売)

第63条 旅客が、特別急行列車の特別車両の指定席(特別車両の指定席に限る。)又は連絡船の特別船室の指定席寝台を使用する場合の指定席特急券又は座席指定券指定席特別車両券(A)又は寝台券は、特別車両・船室券指定席特急券と同時に購入するとき又はこれを呈示したときに限つて発売する。
2 旅客が、特別急行列車の寝台を使用する場合の寝台券は、指定席特急券と同時に購入するときに限つて発売する。
32 旅客が、普通急行列車の指定席又は特別車両に乗車する場合の特別車両券(A)、寝台を使用する場合の寝台券又は指定席(特別車両以外の座席車の指定席に限る。)を使用する場合の座席指定券は、列車内において発売する場合を除き、普通急行券と同時に購入するとき又はこれを呈示したときに限つて発売する。

第65条(第3号)

(旅客運賃・料金の種類)
第65条 旅客運賃・料金(第11節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(3) 特別車両・船室料金
  特別車両料金
   特別車両料金(A)
    指定席特別車両料金(A)
    自由席特別車両料金(A)

   特別車両料金(B)
  特別船室料金
   指定席特別船室料金
   自由席特別船室料金

  特別車船室料金

第73条(第1, 5項)

第73条 旅客運賃又は急行料金又は特別車両・船室料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によつて、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
  大人 12才以上の者
  小児 6才以上12才未満の者
  幼児 1才以上6才未満の者
  乳児 1才未満の者

5 特別車両・船室料金、寝台料金及び座席指定料金は、旅客年齢によつて区別しない。

第74条(第1, 2項)

(小児の旅客運賃・料金)
第74条 小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金又は特別車両・船室料金は、次条に規定する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金又は特別車両・船室料金をそれぞれ折半し、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額(以下この方法を「は数整理」という。)とする。この場合、鉄道、航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船するときの片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は特別車両・船室料金は、第72条の規定により、大人の旅客運賃・料金を合計したものによつて計算する。
2 前項の規定にかかわらず、別に定める自動車線以外の自動車線の小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金は、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、次の各号により計算した額大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金を折半して、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下この方法を「四捨五入」という。)とする。
(1) 東名高速線にあつては、大人の片道普通旅客運賃を折半して、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)とする。
(2) 前号以外の自動車線にあつては、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金を折半して10円未満のは数を5円・10円単位(中間は数は上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)とした額とする。

第74条の2

第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、は数計算整理した額とする。ただし、東名高速線以外の自動車線の旅客運賃・料金にあつては、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、10円未満のは数は二捨三入して5円・10円単位と別に定める場合を除いて、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて四捨五入した額とする。
2 鉄道、航路又は自動車線の相互にまたがる場合の割引の片道普通旅客運賃又は特別車両・船室料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道、航路又は自動車線の割引率が同じときは、各片道普通旅客運賃又は特別車両・船室料金の合計額から割引額を差し引いて、は数計算整理した額とする。
(2) 鉄道、航路又は自動車線の割引率が異なるときは、割引率を同じくする片道普通旅客運賃又は特別車両・船室料金の合計額からそれぞれの割引額を差し引いて、は数計算整理した額を合計した額とする。
3 往復乗車又は連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、第90条の規定に準じ、各区間ごとに割引額を差し引いては数計算前各項の規定により10円未満のは数を整理した額(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。

第77条

(鉄道の大人片道普通旅客運賃)
第77条 鉄道の大人片道普通旅客運賃は、発着区間のキロ程を次のキロ程にしたがつて区分し、これを各そのキロ程に対する賃率に乗じた額を合計し、10円未満のは数を10円に切り上げて計算した額とする。
500600キロメトール以下のキロ程 1キロメートルにつき 4円20銭5円10銭
500600キロメートルをこえるキロ程 2円05銭2円50銭
2 前項の規定によるほか、鉄道の発着区間のキロ程が51キロメートル以上の場合の鉄道2等大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるキロ程のものを適用する。
(1) 6キロメートルから50キロメートルまで
 6キロメートルから5キロメートルごとに区分し、6キロメートルから10キロメートルまでは8キロメートルとし、11キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに5キロメートルを加えたキロ程とする。
(2) 51キロメートルから100キロメートルまで
 51キロメートルから10キロメートルごとに区分し、51キロメートルから60キロメートルまでは55キロメートルとし、61キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに10キロメートルを加えたキロ程とする。
(3) 101キロメートルから500600キロメートルまで
 101キロメートルから20キロメートルごとに区分し、101キロメートルから120キロメートルまでは110キロメートルとし、111キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに20キロメートルを加えたキロ程とする。
(4) 501601キロメートル以上
 501601キロメートルから40キロメートルごとに区分し、501601キロメートルから540640キロメートルまでは520620キロメートルとし、541641キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに40キロメートルを加えたキロ程とする。

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
 青森・函館間  500600
 宇野・高松間  120150
 仁方・堀江間  300370
 宮島口・宮島間  5060
 大畠・小松港間  6070

第84条

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道及び航路
 大人  3040
 小児  1020
(2) 自動車線
イ 東名高速線及び名神高速線
 大人 30円
 小児 20円
ロ その他の線
 大人 20円
 小児 10円
2 前項第1号の規定にかかわらず、1キロメートルから3キロメートルまでの鉄道区間の片道普通旅客運賃の最低額は、大人30円、小児10円とする。
 
23 鉄道、航路又は自動車線相互にまたがつて乗車船する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、第118条に規定する場合を除き、鉄道、航路又は自動車線ごとに前項の規定を適用した額とする。

第94条

(往復割引)
第94条 第31条の2第32条の規定により往復乗車をする旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号により復路の鉄道及び航路の区間について普通旅客運賃の2割を割引する。
(1) 鉄道及び航路のキロ程が片道1,021キロメートルから1,220キロメートルまでのときは、1割5分を割引する。
(2) 鉄道及び航路のキロ程が片道1,221キロメートル以上のときは、2割5分を割引する。

第95条

(鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
 別表第1号イに定める額
(2) 大人通学定期旅客運賃
 別表第1号に定める額
(3) 大人特別車両定期旅客運賃(特別車両定期旅客運賃のうち、特別車両料金相当額については、国有鉄道運賃法第6条の規定による額に、通行税法(昭和15年法律第43号)の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)
 別表第1号に定める額
(4) 大人特殊均一定期旅客運賃
 35キロメートル分の1箇月の大人通勤定期旅客運賃に相当する額

第96条

(免税の鉄道の大人特別車両定期旅客運賃)
第96条 通行税が免除される場合の鉄道の大人特別車両旅客運賃は、別表第1号に定める額とする。

第98条

(航路の大人定期旅客運賃)
第98条 航路の大人定期旅客運賃は、別表第1号に定める額とする。

第99条

(小児通勤定期旅客運賃の特定)
第99条 第74条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の小児通勤定期旅客運賃は、次の当該各号に定めるとおりとする。
(1) 1キロメートルから5キロメートルまでの鉄道区間
 1箇月  3箇月  6箇月
 300円  860円  1,440円
 別表第1号ロに定める額とする。
(2) 宮島口・宮島間の航路区間
 1箇月  3箇月  6箇月
 600円  1,710円  2,880円
 1箇月  3箇月  6箇月
 宇野・高松間  1,870円  5,340円  10,080円
 宮島口・宮島間  880円  2,510円  4,320円
 大畠・小松港間  900円  2,570円  4,320円

第100条

(自動車線の大人定期旅客運賃)
第100条 自動車線の大人定期旅客運賃は、別に定める場合を除き、別表第1号に定める額とする。

第101条

(自動車線の定期旅客運賃計算方の特例
第101条 別表第1号へ自動車線の大人定期旅客運賃を適用する区間と、別に定める自動車線定期旅客運賃を適用する区間にまたがる場合の定期旅客運賃は、それぞれの乗車区間の片道普通旅客運賃に対応する自動車線定期旅客運賃を合計した額とする。連続して2以上の自動車線にまたがる場合の定期旅客運賃は別に定める場合を除いて、全区間を通じた普通旅客運賃に対応する定期旅客運賃とする。

第106条の2

(特別車両普通回数旅客運賃)
第106条の2 特別車両普通回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人の特別車両普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃及び大人特別車両料金を10倍した額とする。
(2) 小児の特別車両普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃及び小児特別車両料金を10倍した額とする。

第108条

(均一回数旅客運賃)
第108条 均一回数旅客運賃は、次の通りとする。
東京都区内均一回数旅客運賃 1冊 8001,000
東京山手線内均一回数旅客運賃 600700

第111条(第1項第2号)

第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。
(2) 前号に規定する取扱期別の第1期と第2期の区分は、次のとおりとし、当該団体の行程中の列車等の乗車船駅における乗車船日のいずれかが第2期に該当する場合は、第2期の割引率を全行程に対して適用し、その他の行程の場合は、第1期の割引率を全行程に対して適用する。
 第1期  1月1日から同月10日まで 3月1日から5月31日まで
(北海道内各駅相互発着の場合は3月1日から4月30日まで) 7月10日から8月31日まで
10月1日から同月31日まで
12月21日から同月31日まで
 第2期  第1期以外の日

第112条(第1, 2項、第4項挿入)

第112条 団体旅客運賃の計算方は、次の通りとする。
(1) 大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り大人普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数計算整理し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(2) 小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り小児普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数計算整理し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(3) 大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に、前各号の規定によつて算出した額を合計したものとする。
2 前項第1号及び第2号の場合において、1人当りの普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を計算する場合、区間によつて適用する割引率を異にするときは、同一割引率を適用するものごとに割引額を差し引いて、は数計算整理し、これを合計した額による。
4 前各項の規定にかかわらず、団体旅客の行程が自動車線内各駅相互発着のときは、1人当り普通旅客運賃から割引額を差し引いて四拾五入した額に団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。

第125条

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 指定席特急料金
(イ)新幹線
a A料金
 別表第1号に定める料金とする。
b B料金
 東京駅と名古屋駅以遠(岐阜羽島駅方面)の各駅相互間を乗車する旅客が、東京・名古屋間を各駅に停車する列車に乗車する場合の料金は、aの規定にかかわらず、次の額とする。
(単位 円)
 名古屋  岐卓羽島  米原  京都  新大阪  新神戸  西明石  姫路  相生  岡山
 東京  1,1001,300  1,1001,300  1,3001,500  1,5001,800  1,5001,800  1,5001,800  1,7002,100  1,7002,100  1,7002,100  1,9002,400
(ロ)その他線区
 キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  1,200キロメートルまで  1,201キロメートル以上
 料金  600700  8001,100  1,0001,200  1,2001,400  1,4001,600
ロ 立席特急券及び自由席特急券に対する特別急行料金
 前イの大人特別急行料金から100円を低減した額とする。
ハ 特定特急料金
 イの大人特別急行料金を割引いて400500円とする。ただし、別に定める列車の特定特急料金は300400円とする。
(2) 普通急行料金
 キロ地帯  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  200300  300400
(3) 連絡船急行料金
 宇野・高松間 500円
(4) 自動車急行料金 
 イ 十和田北線、十和田南線、奥能登線及び松山高知急行本線 100円
  平庭高原線及び沼宮内線       80円
  北四国急行線            70円
  仙台盛岡急行線           30円
  その他線区             50円

第126条

(大人普通急行料金の特定)
第126条 第57条の3の規定によつて発売する普通急行券の普通急行料金は、前条第2号に規定する大人急行料金を100200円とする。

第130条

大人特別車両・船室料金)
第130条 大人特別車両・船室料金(特別車両料金については、国有鉄道運賃法第6条の規定による額に、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
(イ)指定席特別車両料金(A)
 キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで401キロメートル以上  601キロメートル以上400キロメートルまでを増すごとに
 料金  8001,000  1,4001,500  2,000円  600円
(ロ)自由席特別車両料金(A)
 (イ)の指定席特別車両料金から100円を低減した額とする。
ロ 特別車両料金(B)
 キロ地帯  2050キロメートルまで  40キロメートルまで  60キロメートルまで  80キロメートルまで  8151キロメートル以上
 料金  100200  150円  200円  250円  300円
(2) 特別船室料金
イ 指定席特別船室料金
 青森・函館間航路  500円
ロ 自由席特別船室料金
(イ) 青森・函館間航路  400円
(ロ) 宇野・高松間航路100120
(3) 特別車船室料金
 特別車両料金と特別船室料金とを合計した額とする。
2 第58条第2項の規定により、特別車両・船室券を発売する場合の特別車両・船室料金は、前後の特別車両の設備がある区間に対するキロ程を通算したキロ程によつて計算する。
32 第58条第42項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、急行列車の特別車両の乗車区間に対する特別車両料金(A)によつて計算する。

第131条

(免税の大人特別車両料金)
第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ 指定席特別車両料金(A)
 キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで401キロメートル以上  601キロメートル以上400キロメートルまでを増すごとに
 料金  720900  1,2701,360  1,810円  540円
ロ 自由席特別車両料金(A)
 キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  810円  1,270円  1,720円
(2) 特別車両料金(B)
 キロ地帯  2050キロメートルまで  40キロメートルまで  60キロメートルまで  80キロメートルまで  8151キロメートル以上
 料金  90180  130円  180円  220円  270円

第132条

(特定都区市内等にある駅に関連する特別車両・船室料金の計算方)
第132条 第86条第1号から第6号まで、第87条及び第88条の規定は、特定都区市内及び東京山手線内にある駅に関連する特別車両・船室料金を計算する場合に準用する。
(特別車両料金(A)の特定)
第132条 第59条の規定により発売する場合の特別車両券(A)の特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 第130条第1項第1号イの(イ)の場合500円
(2) 第130条第1項第1号イの(ロ)の場合400円
2 前項に規定する特別車両料金について、通行税が免除される場合には、次の各号に定める料金とする。
(1) 前項第1号の場合450円
(2) 前項第2号の場合360円

第133条

(団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両・船室料金)
第133条 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両・船室料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額(貸切旅客の場合は、大人特別車両・船室料金)とする。
2 第117条の規定は、団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両・船室料金を計算する場合のキロ程の通算方に準用する。
 前項の規定によるほか、臨時列車を利用する団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金の計算方は、別に定めることがある

第136条

(寝台料金)
第136条 寝台料金(A寝台料金については、国有鉄道運賃法第6条の規定による額に、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車寝台料金
イ A寝台料金
 1夜につき1個  上段  3,8004,500
 下段  4,2004,900
 個室  2人室  上段  3,8004,500
 下段  4,2004,900
 1人室  5,4006,400
ロ B寝台料金
(イ)客車(二段式)
 1夜につき1個 1,6001,900
(ロ)客車(三段式)
 1夜につき1個  上段及び中段  1,1001,300
 下段  1,2001,400
(ハ)電車
 1夜につき1個  上段及び中段  1,3001,600
 下段  1,6001,900
(2) 連絡船寝台料金(青森・函館間航路) 1個1,100円
 1個  上段  1,000円
 下段  1,100円

第137条

(免税の寝台料金)
第137条 通行税が免除される場合には、A寝台料金は、次に定めるとおりとする。
 1夜につき1個  上段 3,4504,090
 下段  3,8104,450
 個室  2人室  上段  3,4504,090
 下段  3,8104,450
 1人室  4,9005,810

第140条 

(航送料金)
第140条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出により青森・函館間航路に限り、その旅客車(食堂車・旅客輸送のための荷物車を含む。)の航送の取扱をする。
2 前項の規定による取扱をする場合の航送料金は、1両1回について20,84025,430円とし、団体乗車券又は貸切乗車券によつてあわせ収受する。

第141条(第1項) 

第141条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、団体旅客又は貸切旅客の申出により食堂車(ビユフエ式を含む。以下同じ。)を急行列車又は国鉄において特に認めた列車に連結し、次の各号の食堂車貸切料金を収受して貸切の取扱をする。
(1) 全車のもの 1両1キロメートルにつき 5669
(2) 半車のもの 同 3644

第143条(第1項)

第143条 旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間をこえるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間をこえるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1) 機関車 1両につき2時間までごとに 2,6003,180
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 8701,070

第144条

(暖房料金)
第144条 国鉄において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、2,8703,510円、暖房車又は定置暖房設備による場合は1,4301,750円とする。

第145条(第1項)

第145条 旅客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する旅客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全キロ程について、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間のキロ程は、打ち切つて各別に計算する。
(1) 機関車 1両1キロメートルにつき 280350
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 100130

第146条

(暖房用機関車の回送料)
第146条 第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全キロ程について、1両1キロメートルにつき280350円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間のキロ程は、打ち切つて計算する。

第147条(第2, 4項)

2 第57条第1項ただし書及び同条第3項の規定により発売した指定席特急券又は第58条第1項本文ただし書の規定により発売した指定席特別車両券(A)であつて、新幹線指定席券を交付したものについては、新幹線指定席券とともに使用する場合に限つて相当の急行券又は特別車両券とする。
4 同一旅客が、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車船については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な寝台券と座席指定券と2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。

第148条

(乗車券類の効力の特例)
第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して普通列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の特別車両に乗車する場合。
(2) 大人用の乗車券類を小児が使用して乗車船する場合。
(3) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車船する場合。

第157条(第10, 25, 37号)

(10) 小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、東海道本線(新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(25) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と厚狭以遠(埴生方面)の各駅との相互間(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)
(37) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)

第167条(第8号)

第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(8) 第171条の規定により身分証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(9) 通用有効期間を経過した乗車券を使用したとき。ただし、第155条に規定する場合を除く。
(10) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき。
(11) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。但し、第152条に規定する場合を除く。
(12) 乗車船する列車等を指定した乗車券で、指定以外の列車等に乗車船したとき。
(13) 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(14) その他乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。

第172条(第1, 2, 4項)

第172条 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車、急行連絡船又は急行自動車に限つて、券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車することができる。
2 団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売した急行券を所持する団体旅客又は貸切旅客は、その券面に指定された急行列車、急行連絡船又は急行自動車に、券面に表示された区間に限つて乗車することができる。
4 次の各号に掲げる乗車券類を急行券のみに使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車月日から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、また、券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程まで乗車することができる。この場合、前項後段の規定を適用する。
(1) 第214条第1号、第215条第1号及び第216条第1号に規定する急行・特別車両券(A)(特別急行・特別車両券(A)を除く。)
(12) 第217条第1号及び第218条第1号に規定する急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)
(23) 第219条及び第220条に規定する急行・座席指定券
(34) 第222条の2及び第223条に規定する急行・特別車両券(A)(特別急行・特別車両券(A)を除く。)、急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)又は急行・座席指定券

第175条

(特別車両・船室券の効力)
第175条 特別車両・船室券の効力については、次の各号に掲げる普通乗車券の効力の条項の当該事項に関する規定を準用する。指定特別車両・船室券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車若しくは座席又は連絡船の座席に限り、乗車船することができる。
(1) 第154条に規定する有効期間
(2) 第155条に規定する継続乗車船
(3) 第156条に規定する途中下車
(4) 第157条に規定する選択乗車
(5) 第158条から第160条までに規定するう回乗車
(6) 第165条から第167条までに規定する無効となる場合
2 前項第1号の規定にかかわらず、第58条第2項の規定により発売する特別車両・船室券の有効期間は、当該乗車船区間(同条同項に規定する介在区間を含む。)に対するキロ程により計算し、また、200キロメートルをこえる区間に対する特別車両券(B)の有効期間は、2日とする。自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内(50キロメートルまでの特別車両券(B)にあつては、第214条第4号に規定する普通列車・連絡船用のものを除き、発売日と同一の日)の1個の特別車両又は特別船室に、1回に限り、券面に表示された区間又はキロ程まで乗車船することができる。この場合、乗車船後に当該自由席特別車両・船室券の有効期間が経過したときであつても、乗車船日が有効期間内のときは、当該自由席特別車両・船室券は、その券面に表示された区間又はキロ程までは、これを使用することかできる。
3 第58条第2項の規定により急行列車と普通列車とにまたがつて発売された特別車両券(A)を所持する旅客は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該普通列車の特別車両にそのまま乗車することができる。

第176条(挿入)

(指定特別車両・船室券の指定駅から乗車船しない場合等の取扱い)
第176条 第173条又は第174条の規定は、指定特別車両・船室券によつて指定駅から乗車船しない場合又は特別車両・船室券が無効となる場合に準用する。

第184条(第4項第3号)

4 小児用等の乗車券類には、各券片の表面に、次の記号を影文字等をもつて印刷する。
(3) 往復割引用の乗車券
イ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,021キロメートルから1,220キロメートルまでのもの
ロ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,221キロメートル以上のもの「復割」

第187条(第1, 4, 7, 9号)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(1) 乗車券及び特別車両・船室券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃・料金の計算方に従つて表示する。但し、第71条第2項但書の規定により内方駅を発又は着のキロ程により旅客運賃を計算する乗降場揖については、その乗降場名を、又、団体乗車券及び貸切乗券の乗車船区間については、乗車船する列車等の発駅名及び駅名を表示する。
(4) 第86条、第87条及び第108条の2第2項及び第132条の規定により旅客運賃・料金を計算する場合の乗車券及び特別車両・船室券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示す。
(和文) (英文)
イ 第86条及び第108条の2第2項及び第132条の場合  東京都区内  TOKYO CITY ZONE
 横浜市内
川崎・鶴見線内
 YOKOHAMA ZONE
 (「横浜市内・川崎」と表示することがある。)
 神戸市内  KOBE CITY ZONE
 (「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。)
 広島市内  HIROSHIMA CITY ZONE
 (「広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)」と表示することがある。)
 北九州市内  KITAKYUSHU CITY ZONE
 (「北九州市内(香月駅を除く。)」と表示することがある。)
ロ 第87条及び第132条の場合  東京山手線内  TOKYO LOOP ZONE
(7) 第88条及び第132条(第88条の規定を準用する場合に限る。)の規定により旅客運賃及び料金を計算する場合の乗車券及び特別車両・船室券の駅名の表示方は、「新大阪・大阪から」、「大阪・新大阪ゆき」の例により表示する。
(9) 通行税法に定める通行税が課せられている旅客運賃・料金額は「¥何円税1割共」の例により、通行税が課せられていないものにあつては、「¥何円」の例により表示する。

第188条(第1項)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号及び第11号及び第12号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第8号及び第12号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条及び第107条の規定による学生割引
(イ)国鉄線について割引となるもの
(ロ)社線について割引となるもの
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ)被救護者用
(ロ)付添人用
ハ 第94条の規定による往復割引
(イ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,021キロメートルから1,220キロメートルまでのもの
(ロ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,221キロメートル以上のもの
ニ 第74条の3の規定による臨時特殊割引
(イ)割引率の明らかなもの
(ロ)国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
(ハ)(イ)及び(ロ)以外のもの
ホ 第103条各号の規定による定期割引
(イ)第1号の規定によるもの
(ロ)第2号の規定によるもの
(ハ)第3号の規定によるもの
(2) 大人用又は大人小児用の乗車券を小児用に代用するもの
イ 大人用の乗車券を小児用に代用するもの
ロ 乗車券類発売機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの
(3) 旅客運賃・料金を後払とするもの
(4) 通行税が免除されるもの
(5) 再交付するもの
(6) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から通用させるもの
(7) 普通乗車券、急行券又は特別車両・船室券で通用開始日を発売日後の日とするもの
(8) 使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの。
(9) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
 「 日間有効」→「有効期間は、片道の2倍です。」
(10) 第57条のの規定により証明する乗車券類に対するもの
(11) 第57条の4第1項の規定により発売をする急行券に対するもの
(12) 第64条の規定により証明をする乗車券に対するもの

第189条(第3,5号)

(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式大人小児用
(2) 矢印式大人小児用
イ 一般用(様式の変更)
ロ 乗車券類発売機用
(3) 地図式
イ 一般用 大人用・小児用
 
 (720715変更)
 「何円」→「何円/小児何円」
 
 「東京から何円
ロ 乗車券類発売機用 大人用・小児用
(4) 相互式大人小児用
(5) 金額式
イ 一般用 大人用・小児用
 表
 
 
ロ 乗車券類発売機用 大人小児用
 
(6) 自動車線大人小児用

第192条(第2号)

(車内片道乗車券の様式)
第192条 車内片道乗車券の様式は、次のとおりとする。
(2) 駅名入鋏式大人小児用
様式
 「通用」→「有効」、「通用当日限り」→「当日限り有効」(680601変更)
 「2等」、「木更津運輸区」→「千葉車掌区」(690510変更)
 「東京電環」→「東京山手線内」(690510変更)
 「楢葉」→「袖ケ浦」

第199条(第2号)

(常備定期乗車券の様式)
第199条 常備定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 特別車両定期乗車券大人用・小児用
様式表
 「税共」→「税1割共」
様式裏
(1) 普通列車のグリーン車にお乗りになることができます。
(2) 特別急行列車若しくは普通急行列車のグリーン車又は特に指定した列車等に乗車されるときには、別に乗車券をお求めください。
(3) 定期乗車券は係員から請求があるときは、いつでもお見せください。
(4) 送迎の際は、別に入場券をお求めください。
(5) 次のような場合には、乗車券を無効として回収し、全区間の運賃・料金及び増運賃・増料金をいただきます。
イ 氏名・年齢・乗車船区間その他の事実を偽つて購入して使用されたとき。
ロ 券面の表示事項をぬり消し又は改変して使用されたとき。
ハ 記名人以外の方が使用されたとき。
ニ 区間の連続していない他の乗車券をあわせ使用し、その各券片に表示された区間と区間との間を無札で乗車船されたとき。
ホ 有効期間以外の期間に使用されたとき。
ヘ 有効区間以外の区間を乗車船されたとき。
ト その他不正乗車船の手段として使用されたとき。
(6) 列車等の運行休止により引き続き5日間以上定期乗車券が使用できなかつた場合は、有効期間の延長等の取扱いをいたします。
(7) 有効期間が切れたり、不要になったりしたときは、直ちにお返しください。

第200条

(準常備定期乗車券の様式)
第200条 準常備定期乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 期間指定式大人用・小児用
様式
 「通勤定期乗車券」→「通勤定期」(680401変更)
 (680401変更)
 (680601変更)
 「2等」(690510変更)
備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。
(2) 区間指定式大人用・小児用
様式
 「通用1箇月」→「1箇月」、「通学定期乗車券」→「通学定期」(680401変更)
 (680401変更)
 「2等」、「通学定期」→「グリーン定期」、「801」→「301」、「……才」→「……才運賃は税共」(690510変更)
 「運賃は税共」→「税1割共」
備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。
(3) 通学区分指定式 大人小児用
 様式
 「2等
備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。

第203条

(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
 「通用2箇月」→「通用3箇月」(670301変更)
 「通用3箇月」→「3箇月有効」(680601変更)
 「2等」(690510変更)
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用
表紙
表紙の裏
 「東京電環」→「東京山手線内」(720901変更)
 「税共」→「税1割共」
第1葉から第3葉までの表
 「東京電環」→「東京山手線内」(720901変更)
裏表紙の裏
 「東京電環」→「東京山手線内」(720901変更)
裏表紙の表
(ご案内)
(1) 有効期間(1箇月)内にお使いください。
(2) ご乗車の際は、内容の切符を切り離さないで、そのまま係員にお示しください。
(3) 途中下車されると、前途は無効となります。
(4) 入鋏を受けないでご乗車の場合は、ご乗車の区間について別に乗車券とグリーン券をお求めいただくことがあります。

第204条

(補充普通回数数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
 「通用2箇月」→「通用3箇月」(670301変更)
 「通用3箇月」→「3箇月有効」(680601変更)
 「2等」(690510変更)
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用
表紙
表紙の裏
 「税共」→「税1割共」
報告用片
第1葉から第3葉までの表
裏表紙の裏
裏表紙の表
(ご案内)
(1) 有効期間(1箇月)内にお使いください。
(2) ご乗車の際は、内容の切符を切り離さないで、そのまま係員にお示しください。
(3) 途中下車されると、前途は無効となります。
(4) 入鋏を受けないでご乗車の場合は、ご乗車の区間について別に乗車券とグリーン券をお求めいただくことがあります。

第207条の2

(急行回数乗車券の様式)
第207条の2 急行回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人用・小児用
 表紙
 「新幹線こだま号/自由席グリーン回数乗車券」→「新幹線こだま号/自由席特急回数券」(701001変更)
 「新幹線こだま号/自由席特急回数乗車券」→「新幹線/自由席特急回数券」(720325変更)
 表紙の裏→裏表紙の表
 「3箇月間有効」(700601変更)
 「税共」(701001変更)
 第1葉から第11葉までの表
 「新幹線こだま号/自由席グリーン回数乗車券」→「新幹線こだま号/自由席特急回数券」、「(乗車券/グリーン券)」→「(乗車券)」(701001変更)
 「新幹線こだま号/自由席特急回数乗車券」→「新幹線/自由席特急回数券」
 「 ご乗車される特別急行列車の自由席に1回限り有効です。」→「上記区間内のこだま号の自由席に限り有効です。」(720325変更)
 「東京←→熱海」→「東京←→熱海/下車前途無効」
 第1葉から第11葉までの裏
 裏表紙の表
備考 第125条第1号イの(イ)に規定するB料金を適用するものにあつては、「上記区間内のこだま号の自由席に限り有効です。」を「上記区間内の特別急行列車の自由席に限り有効です。ただし、東京・名古屋間はひかり号にご乗車できません。」とし、特急券部分に縦に幅2mm程度の赤線1条を印刷する。
(2) 補充式大人用・小児用
 表紙
 表紙の裏→裏表紙の表
 「3箇月間有効
 第1葉から第11葉までの表
 第1葉から第11葉までの裏
 裏表紙の表

第207条の3
(自動車線特殊回数乗車券の様式)

第207条の3 自動車線特殊回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
 様式
 「100円」→「何円」、「10円券」→「何円券」(661226変更)
 「|発行|→||」(701001変更)
 

第208条

(団体乗車券の様式)
第208条 団体乗車券の様式は、次のとおりとする。この場合、別表第12の2に掲げる席番表を添附して、当該団体乗車券に記載する内容の一部の記載に代えることがある。
 様式

第211条(第1,4号)

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
 様式表
 「ひかり何号特急券」→「あさま3号特急券」、「A特急」→「特急」
 様式裏
 ◎ 号車欄に「A」の記号が表示されている場合は、グリーン車ですから、別にグリーン券が必要です。
ロ 新幹線用
 様式表
 様式裏
備考
(1) 必要に応じ、別表第13の3に掲げる新幹線指定席券を交付し、この様式に記載する内容の一部に代えることがある。
(2) 第125条第1号イの(イ)に規定するB料金を適用して発売するものについては、注意事項の上部に「◎東京・名古屋間は、ひかり号にはお乗りになれません。」を加えるとともに、表面中央に幅2mm程度の赤線1条を縦に印刷する。
(2) 立席特急券大人小児用
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 着駅名表示式
(イ)一般用
(ロ)新幹線用
(4) 特定特急券大人小児用
 様式表
 様式裏
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅若しくは下車駅又は列車名を記入式とする。
(2) 必要に応じ、乗車区間の表示を相互式とする。
(3) 必要に応じ、準常備式のものとする。
(4) 必要に応じ、裏面の印刷を「◎自由席をご利用ください。」とする。
(5) 普通急行券大人小児用
(6) 自動車急行券大人小児用

第212条(第1号)

(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
 様式表
 様式裏
 ◎ 号車欄に「A」の記号が表示されている場合は、グリーン車ですから、別にグリーン券が必要です。
ロ 新幹線用
 様式表
 様式裏
 備考 前条第1号ロの備考は、この急行券の場合に準用する。
(2) 立席特急券大人小児用
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般式
ロ 着駅名表示式
(イ)一般用
(ロ)新幹線用

第214条

(常備特別車両・船室券の様式)
第214条 常備特別車両・船室券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 特別車両券大人小児用
(イ)急行列車用
(ロ)普通列車用
ロ 特別船室券大人小児用
 連絡船用
ハ 特別車船室券大人小児用
(2) 着駅記入式大人小児用
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用
 
ロ 自由席一般用
 
備考 キロメートルの表示は、特別車両券のキロメートル区分による。
ハ 新幹線用
 
備考
(1) 第211条第1号ロの備考第1号は、この特別車両券の場合に準用する。
(2) 必要に応じ、一部区間を特別車両以外の座席車に乗車用のものを印刷する。この場合、「何何間普通車」の例により印刷する。
ニ 特殊用
 
備考 必要に応じ、裏面の印刷を省略する。
(2) 普通列車用
イ 一般式
 
備考 必要に応じ、乗車駅名を記入式とする。
ロ 駅名表示式
 
備考 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。
(3) 連絡船用
イ 指定席用
 
ロ 自由席用
 
(4) 普通列車・連絡船用
 

第215条

(準常備特別車両・船室券の様式)
第215条 準常備特別車両・船室券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 金額準常備式大人小児用
(2) 着駅準常備式大人小児用
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用
 
ロ 自由席一般用
 
ハ 新幹線用
 
備考 前条第1号ハの備考は、この特別車両券の場合に準用する。
(2) 普通列車用
 
(3) 連絡船用
 

第216条

(車内特別車両券の様式)
第216条 車内特別車両券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式大人小児用
(2) 駅名入鋏式大人小児用
(1) 急行列車用
イ 指定席用
 
備考 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。
ロ 自由席用
 
備考 第218条第1号ハの備考は、この車内特別車両券の場合に準用する。
(2) 普通列車用
イ 一般式
 
ロ 駅名入鋏式
 

第217条

(常備寝台券の様式)
第217条 常備寝台券(第63条第3項の規定により発売する急行・寝台券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車用
イ 急行列車用(大人小児用)
 様式表
 「税共」→「税1割共」
 備考 甲片の「上段」の印刷を省略することがある。
 様式裏
ロ 普通列車用
 様式表
備考
(1) 甲片の裏面に、イの裏面の注意事項を印刷する。
(2) 「客上・中段」の印刷を省略することがある。
(2) 連絡船用
 様式表
 様式裏
 「下段

第218条

(準常備寝台券の様式)
第218条 準常備寝台券(第63条第3項の規定により発売する急行・寝台券に限るを含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用
イ 段別準常備式大人小児用
 様式
備考
(1) 甲片の裏面に、前条第1号イの裏面の注意事項を印刷する。
(2) 甲片の「上・中段/下段」の印刷を省略することがある。
ロ 急行料金別準常備式大人小児用
 様式
備考
(1) 甲片の裏面に、前条第1号イの裏面の注意事項を印刷する。
(2) 甲片の「電上・中段」の印刷を省略することがある。
(2) 普通列車用
 様式
備考
(1) 甲片の裏面に、前条第1号イの裏面の注意事項を印刷する。
(2) 甲片の「上・中段/下段」の印刷を省略することがある。

第219条

(常備座席指定券の様式)
第219条 常備座席指定券(第63条第3項の規定により発売する急行・座席指定券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 急行列車用(大人小児用)
 様式表
 様式裏
 ◎ 号車欄に「A」の記号が表示されている場合は、グリーン車ですから、別にグリーン券が必要です。
ロ 普通列車用
 様式表
 様式裏
ハ 連絡船用
(2) 座席指定式 列車用(大人小児用)
 様式
備考 必要に応じ、乗車駅欄及び下車駅欄を設けないで、乗車月日の右方に「(上り)」又は「(下り)」と、「乗車駅発」を「何駅発」と印刷する。

第220条

(準常備座席指定券の様式)
第220条 準常備座席指定券(第63条第3項の規定により発売する急行・座席指定券に限るを含む。)の様式は、次のとおりとする。
 大人小児用
 様式表
 様式裏
 ◎ 号車欄に「A」の記号が表示されている場合は、グリーン車ですから、別にグリーン券が必要です。

第222条の2
(特殊共通券の様式)

第222条の2 特殊共通券は、普通乗車券、自由席特急券、普通急行券、特別車両・船室券(急行・特別車両券(A)を含む。)、寝台券(急行・寝台券を含む。)及び座席指定券(急行・座席指定券を含む。)又は別に定める乗車券類として発売するものとし、その様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 常備式
 様式
 「札幌/苗穂ゆき」→「札幌市内ゆき」
(2) 記入式
 様式
備考 往復乗車券、連続乗車券及び小児用の乗車券類に対する記号は上部余白に、割引、後払及び免税の取扱いに対する記号は下部余白に表示する。

第223条
(特殊指定共通券の様式)

第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券(別に定めるものに限る。)、指定券(急行・特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1) 一般用
様式表
 
様式裏
(ご案内)
(1) 表記の列車、連絡船又は自動車に限り有効です。なお、「新幹線指定席券又は新幹線指定席特急券・グリーン券」と表示されているときは、新幹線指定席特急券と同時にご使用ください。
(2) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(3) 種別欄に「A」の記号が表示されているときは、グリーン車の意味で、別にグリーン券が必要です。
(4) 「Aネ」の記号が表示されているときは、A寝台車の意味で、グリーン券は必要がありません。
(5) 「Bネ」、「ゾ」の記号が表示されているときは、「Bネ」はB寝台車、「ゾ」は増結車の意味です。
(6) 「乗車券、特急券」のように表示されているときは、表記の区間、列車等に有効な乗車券と特急券とが1枚で発売されています。
 なお、この場合で、発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されているときは、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
(7) 「立席特急券」と表示されているときは、着席できません。
備考
(1) 表面上部に発売する乗車券類の種類として「乗車券・急行券・指定席券」の例により表示する。
(2) 小児料金よつて発売する場合は、料金欄に「小」と印刷する。
(3) 第126条の2の規定により、乗継ぎの急行料金によつて発売する場合は、予約受付番号欄に「E」を印刷する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発売する場合は、上部に普通乗車券及び有効期間及び有効期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と他の乗車券類の料金との合算額及び「ワ」を印刷する。
(2) 特殊用
様式裏
(ご案内)
(1) 「特急券」、「船急行券」、「グリーン券」、「寝台券」又は「指定席券」と表示されている場合は、指定された列車又は連絡船に限り有効です。
(2) 新幹線の「指定席券」は、新幹線の特急券又は特急券・グリーン券と同時にお使いご使用ください。
(3) 乗車券類の種別欄に「A」の記号が表示されているときは、グリーン車用ですから別にグリーン券をお求めください
(4) A寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(5) 東京都区内、東京山手線内又は市内制度が適用されているときは、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
(6) 「立席特急券」では、着席できません。
備考
(1) 乗車券類の区間又は経由は、かたかなによつて印刷する。
(2) 乗車券類の種別欄には、発行される乗車券類の種類を普通乗車券の場合は「乗車券」、指定席特急券の場合は「特急券」の(例)により表示されるほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「(小)」と、特別車両に対して指定券を発行した場合は「(G)」とそれぞれ印刷する。
(3) 区間欄の右の欄には、乗車券の有効期間の開始日、乗車船経路又は指定券の指定内容を印刷する。
(4) 記事欄には、誤取消防止符号として、0から6までの数字を印刷する。
(5) 普通乗車券を発売する場合又は普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発売する場合は、「乗車券・特急券********」の例により印刷する。

第225条

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(691115変更)
 (700310変更)
様式裏
(ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
(3) キロ程が片道50キロメートル以内の区間のもの並びに東京及び大阪及び福岡近郊区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(4) 自由席特急券又は普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。
(2) 車内補充券
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(700310変更)
 「昭和__年__月__日」→「__月__日」
 事由欄 (680601変更)
 事由欄 「乗越」→「区変」(701001変更)
 「急グ」→「Aグ」、「普グ」→「Bグ」
様式裏
(ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
(3) キロ程が片道50キロメートル以内の区間のもの並びに東京及び大阪及び福岡近郊区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(4) 自由席特急券又は普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算します。
備考 必要に応じ、指定欄を印刷する。

第226条

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
様式表
 「通用」→「有効」(680601変更)
 
 「下級証」→「払戻証」、(以上690510変更)
 事由欄「方変/経変」(701001変更)
 
 (710420変更)
 (720715変更)
 「電環」→「山手線内」(740401変更)
 「急グ」→「Aグ」、「普グ」→「Bグ」、「払戻証」→「不使用証」、「17cm」→「17.5cm」、「7cm」→「8cm」
様式裏
(ご案内)
◎ キロ程が片道キロメートル以内の区間のもの及び東京近郊区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税1割が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券又は普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算いたします。
の次に(690510変更)
(2) 駅名式大人小児用
様式表
 事由欄「方・経変
 「急グ」→「Aグ」、「払戻証」→「不使用証」
様式裏
(ご案内)
◎ キロ程が片道50キロメートル以内の区間のもの及び大阪近郊区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、名古屋市内、京都市内、大阪市内又は神戸市内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅は含まれません。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税1割が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券又は普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算いたします。
の次に(690510変更)

第228条

(乗車券類の改札)
第228条 乗車船の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
(注) 第57条第1項ただし書の規定により発売した新幹線の特別急行券及び第58条第1項ただし書の規定により発売した新幹線の指定席特別車両券(A)については、駅内に改札の箇所が設置されている場合は、当該改札の箇所が出場の箇所である。

第234条

(急行券の改札及び引渡し)
第234条 急行券を使用する旅客は、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車する際に、その使用する急行券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、又、下車した際に、使用ずみの急行券を係員に引き渡すものとする。

第235条

(特別車両・船室券の改札及び引渡し)
第235条 特別車両・船室券を使用する旅客は、旅行を開始する際又は特別車両若しくは又は特別船室に乗車船する際に、その使用する特別車両・船室券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、途中下車をする際に、これに途中下車印の押なつを受け、また、乗継ぎをする際にその使用を終えたときは、これを係員に呈示して改札を受ける引き渡すものとする。
2 特別車両・船室券を使用する旅客は、使用ずみの特別車両・船室券を係員に引き渡すものとする。

第236条の2

(座席指定券の改札及び引渡し)
第236条の2 座席指定券を使用する旅客は、当該旅客車又は船室に乗車したときは、直ちに、当該その乗車船に必要な乗車券及び急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、また、使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。

第239条

(手荷物託送乗車券の旅客運賃の払いもどし)
第239条 旅客は、手荷物を託送した乗車券について、乗車券類変更若しくは区間変更又は旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、その請求に先だつて、当該手荷物について、第424条又は第430条荷物営業規則(昭和49年9月日本国有鉄道公示第182号。以下「荷物規則」という。)第86条又は同第90条の規定による取扱を受けるものとする。

第245条(第1, 3項改定、第4項削除)

第245条 有効期間を経過した乗車券又は特別車両・船室券を使用して継続乗車船中の旅客に対しては、乗車変更の取扱をしない。
3 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両・船室券に対して、その使用開始前に乗車変更の取扱をしたときに交付する急行券又は自由席特別車両・船室券の有効期間については、第172条第3項又は第175条第2項に規定する日数とする
4 特別車両・船室券に対して、乗車変更の取扱いをしたときに交付する特別車両・船室券の有効期間は、第1項及び第2項の規定を準用する。

第247条

(別途乗車)
第247条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券又は特別車両・船室券が、乗車変更の取扱について制限のあるものであるとき又は旅客運賃又は特別車両・船室料金計算の打切り等によつて旅客の希望する通りの変更の取扱ができないものであるときは、その取扱をしない区間又は種類について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。
2 旅客が、乗車券又は特別車両・船室券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車船する場合又は当該駅から折り返して原乗車券類の発着区間内を乗車船する場合は、前項の規定に準じて取り扱う。

第248条

(乗車券類変更)
第248条 普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(指定急行券以外の急行券相互間の変更、特別車両・船室券相互間の変更、指定券(急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この項において同じ。)相互間の変更及び指定急行券以外の急行券から指定券への変更を含む。)(この変更を「乗車券類変更」という。)をすることができる。ただし、列車等が変更となる指定券については、当該指定券に表示された列車等(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車船駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限る次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
(1) 指定急行券以外の急行券相互間の変更
(2) 自由席特別車両・船室券相互間の変更
(3) 指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(4) 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両・船室券から指定券への変更
2 前項の規定により、指定券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、当該指定券に表示された列車等(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車船駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限るものとする。
23 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。ただし、原乗車券が急行回数乗車券の場合は、過剰額の払いもどしをしない。
34 新幹線の特別急行列車の指定席特急券(急行・指定席特別車両券(A)を含む。)又は、立席特急券を所持する族客は、第1項ただし書第2項の規定にかかわらず、当該指定券に表示された列車の乗車駅出発時刻後であつても、第1項本文の規定を準用して、原指定券に表示された列車の乗車日に同駅を出発する他の新幹線の特別急行列車(原指定券と同一方向の特別急行列車に限る。)の指定席特急券又は立席特急券に変更することができる。この場合、料金は前項の規定により計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
45 前2項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車船する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車船する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算する。

第249条(第1, 2項)

第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する当該乗車券類に表示された着駅、キ口程又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)することができる。
(1)着駅又はキロ程を、当該着駅をこえた駅又は当該キロ程をこえたキロ程への変更
(2)着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
(3)経路を、当該経路と異なる経路への変更
2 区間変更の取扱をする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車船区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)前項第1号及び第2号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、前項第2号に規定する取扱いをするときで、原乗車券の不乗車船区間のキロ程が50キロメートルをこえるときは、第274条の規定により普通旅客運賃の払いもどしの取扱いをする。
(ロ)前項第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき
(ロ)第189条に規定する矢印式及び地図式の乗車券(これらの乗車券の発駅又は着駅(着駅が2以上表示されているものにあつては、旅客の申出着駅)が大都市近郊区間内にあるもの限る。)並びに同条に規定する金額式乗車券で、区間変更の取扱いをするとき。ただし、原乗車券(金額式乗車券を除く。)の着駅が特定都区市内の駅である場合で、変更着駅まで又は変更経路による着駅までの鉄道区間のキロ程が当該中心駅から200キロメートルをこえるときを除く。
(ハ) 東名高速線又は名神高速線内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両・船室券
 原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車船区間のキロ程又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第251条(第1項)

第251条 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類について、次の各号に定める種類の変更(この変更に伴うキロ地帯又は区間の変更を含む。)(この変更を「種類変更」という。)をすることができる。ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限つて取り扱う。
(1) 自由席特急券、特定特急券又は普通急行券の相互間の変更
(2) 自由席特別車両券(A)又は特別車両券(B)の相互間の変更

第252条(第1, 3項)

第252条 指定特別車両・船室券、指定急行券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(この変更を「指定席変更」という。)することができる。ただし、指定券変更は、列車等が変更とならない場合に限つて取り扱う。
3 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、使用開始後にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該急行券又は自由席特別車両・船室券を指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。)に変更することができる。この場合は、前2項の規定を準用する。

第253条(第2項)

2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃及び料金を収受する。この場合、旅客運賃については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、第249条第2項第1号イ及び同項第2号の規定を準用する。
(2) 指定券変更の取扱いをする場合の料金の計算方は、第252条第2項の規定を準用する。
(3) 乗車列車等の変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、次による。
イ 旅客運賃
 乗車船区間に変更のない場合は、収受しない。
ロ 急行料金、特別車両・船室料金、寝台料金及び座席指定料金
 原列車等に対するすでに収受した料金と変更する列車等に対する実際の乗車船区間のキロ程又は同区間について計算した料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ハ 特別車両・船室料金
 すでに収受した特別車両・船室料金と実際の乗車船区間に対する特別車両・船室料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第272条(第1, 3項)

第272条 前条第1項の規定は、有効期間の開始日前の定期乗車券並びに使用開始前の回数乗車券、指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)及び自由席特別車両・船室券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。
3 第63条第32項の規定によつて発売した普通急行券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別車両券、寝台券又は座席指定券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金、寝台料金又は座席指定料金について第1項又は次条第1項の規定により収受し、普通急行料金については、これを収受しない。

第273条(第1, 3項)

第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車船駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両・船室料金、寝台料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車等の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払戻の請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券及び自動車急行券以外の指定券
イ 出発する日の2日前までに請求したときは、30100
ロ 出発する時刻までに請求したときは、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、30100円に満たない場合は、30100円とする。
(2) 立席特急券及び自動車急行券 30円
3 第63条第21項の規定によつて発売した指定席特別車両券(A)又は寝台券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した指定席特急券とともに請求したときに限つてこの取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、指定席特別車両料金(A)又は寝台料金については、第1項の規定により収受し、指定席特急料金については、これを収受しない。

第273条の2(第1項第1号)

第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券(グループ旅客に対して発売したものを除く。)又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、次の各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を手数料として支払うものとする。
(1) 保証金を収受している場合
 保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、30100
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、30100円に満たない場合は、30100円とする。
ロ 自動車急行券
 30円

第274条(第3項削除、第4項)

3 第1項の規定は、使用開始後の特別車両・船室券について、旅客が旅行を中止した場合に準用する。
43 旅客は、第1項及び前項の規定により残額の払いもどしを請求する場合で、係員の請求があるときは、払いもどしの請求書を提出しなければならない。

第275条(第3号)

第275条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(3) 第148条の規定により特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して特別車両以外の座席車に乗車した場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の特別車両に乗車した場合の当該区間

第278条(第1, 2, 4, 5項)

第278条 旅客は、旅行開始後及び使用開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、且つ、その所持する乗車券及び特別車両・船室券が有効期間内であるときは、1回に限つて、乗車券及び特別車両・船室券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券及び特別車両・船室券の有効期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃及び特別車両・船室料金から既に乗車船した区間の普通旅客運賃及び特別車両・船室料金を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき30円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。
2 前項の規定による有効期間の延長の請求は、旅行開始前及び使用開始前の乗車券及び特別車両・船室券についても、これを準用する。
4 第1項の規定による通用期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求する旅客は、その所持する急行券(指定急行券を除く。)又は自由席特別車両・船室券についても既に支払つた料金から既に乗車した区間の料金を差し引いだ残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として急行券又は特別車両・船室券1枚につき30円を支払うものとする。
5 旅客は、第1項及び第2項の規定により乗車券及び特別車両・船室券の有効期間の延長の取扱いを請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ、旅行を再び開始する際乗車券及び特別車両・船室券に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受けとるものとする。この場合、旅客が、第1項の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券及び特別車両・船室券は無効として回収する。

第282条(第2項)

2 旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券類(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、これを駅に差し出して、すでに支払つた旅客運賃及び料金の払いもどしを請求することができる。ただし、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び自由席特別車両・船室券にあつては、その乗車券類が、有効期間内(前売のものについては、有効期間の開始日前を含む。)のものであるときに限る。

第282条の2(第2, 3号)

第282条の2 前条第1項の規定により旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。
(2) 急行券
 当該急行料金の全額。ただし、指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車した急行列車)、急行連絡船又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたときに限る。
(3) 特別車両・船室券
 前途の区間に対する特別車両・船室料金の全額。ただし、指定された特別車両又は特別船室(自由席特別車両・船室券の場合は、乗車船した列車等の特別車両又は特別船室)の全部又は乗車後その一部を使用できなくなつた場合に限る。

第283条(第1項本文)

第283条 第282条第1項の規定により旅客が有効期間の延長の取扱いを請求した場合は、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び自由席特別車両・船室券について、次の各号に定めるところにより取り扱う。

第284条(第1, 2項)

第284条 第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いを請求した場合は、次の各号に定めるところによ取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券及び特別車両・船室券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)に乗車船する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両・船室券を使用して乗車船した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車若しくは急行自動車又は特別車両若しくは特別船室により乗車船させることがある。
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車又は急行自動車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客については、特別急行列車について乗車することはできない。
ロ 特別車両・船室券を使用した旅客については、特別車両又は特別船室により、当該特別車両・船室券の駅までの区間。ただし、乗車船する列車等に相当の車船室がないとき又は満員等により相当の車船室に乗車船できないときは、適宜の車船室による。
(2) 無賃送還は、乗車券及び特別車両・船室券の券面に表示された経路によつて取り扱うものとする。ただし、やむを得ない事由によつて、乗車券及び特別車両・船室券に表示された経路により無賃送還を行うことができないときは、他の経路の列車等により乗車船させることがある>。
(3) 無賃送還中は途中下車の取扱をしない。
(4) 旅客が、前各号による乗車船を拒んだときは、無賃送還の取扱をしない。
2 前項の規定により無賃送還を行なつた場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃及び料金の払いもどしをする。ただし、回数乗車券を使用する旅客については、急行回数乗車券を所持する旅客に限り、第243条第2項第2号の規定を準用して払いもどしの取扱をする。
(1) 乗車券及び特別車両・船室券
イ 発駅まで無賃送還のとき
すでに収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金の全額
ロ 発駅に至る途中駅まで送還したとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したとき
(イ)原乗車券及び特別車両・船室券が無割引のもの(往復割引普通乗車券の往片及び急行回数乗車券を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金から発駅・途中駅間に対する無割引の普通旅客運賃及び特別車両・船室料金を差し引いた残額
(ロ)原乗車券が割引のもの(往復割引普通乗車券の復片を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃を差し引いた残額
ハ イ及びロの場合に、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(ロの場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額
(2) 急行券
 第282条の2第2号の規定を準用する。
(3) 特別車両・船室券
 第282条の2第3号の規定を準用する。
(34) 寝台券
 第282条の2第4号の規定を準用する。
(45) 座席指定券
 第282条の2第5号の規定を準用する。

第285条(第1項第1号)

第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車船の取扱は、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、その乗車券及び特別車両・船室券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車船をすることができる。但し、定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車船中に途中下車をすることができない。

第287条

(不通区間の別途旅行の取扱方)
第287条 第282条の規定により列車等の運行不能のため不通となつた区間を、旅客が国鉄線によらないで別途に旅行し、乗車券及び特別車両・船室券の有効期間内に、前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、その証明書に記載された不乗車船区間に対する旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどしを請求するものとする。

第288条(第1項)

第288条 旅客は、第282条第1項の規定により定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしをする場合は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつたときに限り、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券
 使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類及び有効期間による定期旅客運賃を次の日数(第37条の2第2項の規定によりは数となる日数を附加して発売したものにあつては、当該日数を加えた日数)で除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げた日割額に、休止日数を乗じ、は数計算整理した額
イ 有効期間が1箇月のものにあつては、30日
ロ 有効期間が3箇月のものにあつては、90日
ハ 有効期間が6箇月のものにあつては、180日
(2) 回数乗車券
 回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除しては数計算整理した額

第289条(第1, 2項)

第289条 急行券を所持する旅客が急行列車又は急行自動車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車又は急行自動車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線及び山陽本線を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号又は第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合及び特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能になつたとき
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下次条においても同じ。)遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とらない事由によつて特別車両・船室券特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき
2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第4号までの1に該当する場合は、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、第243条第2項第2号の規定を準用した場合の急行料金)の全額の、第5号に該当するときはその急行料金の半額の(当該額が第125条第1号ハに規定する額に満たない場合は、すでに収受した額から同条同号ハに規定する額を差し引いた額を限度とし、いかなる場合においても10円未満のは数は四捨五入して10円単位とする。)払いもどしを請求することができる。
(1) 急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
(2) 前項の規定により他の急行列車に乗車したとき
(3) 急行列車が到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 急行連絡船が到着時刻に1時間以上遅延したとき又は運航時分が45分以上要したとき
(5) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき

第290条

(東京駅又は新大阪駅着急行券、寝台券又は座席指定券に以する料金の払いもどしの特例)
第290条 東海道本線を経由する列車の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客で、下車駅を東京駅又は新大阪駅とするものにあつては、第282条の2の規定により、品川駅と東京駅又は大阪駅と新大阪駅との区間が乗車できなくなつた場合の急行券、寝台券又は座席指定券の払いもどしについては、それぞれ、品川駅又は大阪駅を当該急行券、寝台券又は座席指定券の下車駅として取り扱うものとする。この場合、すでに収受した急行料金又は特別車両料金とすでに乗車した区間に対する急行料金とを比較して過剰額の払いもどしをする。

第290条の2

(満員等による特別車両・船室料金の払いもどし)
第290条の2 自由席特別車両・船室券(特別車両定期乗車券を除く。以下同じ。)を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、満員、車両の故障又は連結旅客車の臨時変更により、特別車両又は特別船室の座席を使用することができないため、他の旅客車又は船室に乗車船する場合は、第282第の規定によるほか、第132条の規定により発売した特別車両・船室券について当該特定都区市内又は東京山手線内の区間内のみ使用できない場合を除き、あらかじめ係員に申し出て、当該列車又は連絡船の係員から払戻不使用証明書の交付を受け、旅行終了駅に前途の駅においてこれを提出し、その証明書に記載された払いもどし区間(払いもどし区間が同一券片について2区間以上となるときは、これらのキロ程を通算して計算した区間)に対する特別車両・船室料金(特別車両普通回数乗車券の場合は、券片割の特別車両料金を限度とする。以下この条において同じ)の払いもどしを請求することができる。ただし、次の各号の1に該当する場合は、当該各号に定めるキロ程による特別車両・船室料金を限度として払いもどし額を計算する。
(1) 第69条に規定する特定区間又は第175条に規定する選択乗車区間の適用のある特別車両・船室券について、当該特定区間又は選択乗車区間の料金計算経路以外の経路において、払いもどしの取扱いをする場合は、当該特定区間又は選択乗車区間の料金計算キロ程
(2) 第132条の規定によつて発売した特別車両・船室券について、当該特定都区市内又は東京山手線内の駅にまたがつて払いもどしの取扱にをする場合は、当該中心駅を起点又は終点としたキロ程
(3) 第285条の規定による他経路乗車船中に払いもどしの取扱いをする場合は、当該他経路に対応する原特別車両・船室券の経路内における特別車両又は特別船室の乗車船区間のキロ程

第293条(第1項)

第293条 旅客が、誤つてその希望する乗車券又は急行券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、且つ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券、急行券又は特別車両・船室券に変更の取扱をする。ただし、指定急行券及び指定特別車両・船室券については、この取扱をしない。

第306条の9

(旅行券の様式)
第306条の9 旅行券の様式は、次に定めるとおりとし、不足する事項又は印刷する事項を記入式としたものについては、印章を押して補うものとする。
様式表紙
 「1000円券」→「2000円券」、削除(690510変更)
 「東京駅発行」→「/東京駅発行」
様式表紙の裏→裏表紙の表
 「旅客運賃・料金にもお使いになることができますので」→「旅客運賃・料金並びに荷物をお送りになる場合の手小荷物運賃・料金のお支払いにお使いになることができますので」、末尾に追加(690510変更)
 「乗越等」→「区間変更等」(701001変更)
 「旅客運賃・料金並びに荷物をお送りになる場合の手小荷物運賃・料金のお支払いにお使いになることができますので」、削除
様式第1葉及び第2葉の表
 「20円券」→「50円券」(690510変更)
様式第3葉から第5葉までの表
 「40円券」→「100円券」(690510変更)
備考
(1) この様式は、額面金額2,000円用のものとする。
(2) 裏表紙の表には、字模様を印刷する。

第307条(第1項第1号)

第307条 旅客は、第308条又は第309条に規定するところにより、その携行する物品を手回り品として車船内に持ち込むことができる。但し、次の各号の1に該当する物品は、車船内に持ち込むことができない。
(1) 別表第24号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの

第309条(第1, 3項)

第309条 旅客は、前条第1項に規定する制限をこえる物品であつても、次の各号の1に該当するものは、持込区間・持込日その他持込に関する必要事項を申し出たうえで、鉄道・航路区間と自動車線区間とを各別に国鉄の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。ただし、第57条第1項第3号に規定する連絡船急行券を発売する連絡船については、この取扱いをしない。
(1) 巡回医療員又は災害救助員が携行するレントゲン機械類及び医療器具類
(2) 巡回映画員が携行する映写機械類及び映画用フイルム
(3) 特殊法人自転車振興会の発行した選手登録証票を所持する者又は財団法人日本サイクリング協会の発行した会員証を所持するものが携行する解体して帆布製の袋に収納した競輪用自転車
(4) 前各号の外、第336条第1項第1号及び第2号荷物規則第6条第1号に規定する制限内程度の物品であつて、国鉄が特に持込を承諾したもの
3 手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、次の各号の料金とし、鉄道・航路区間と自動車線区とは、各別に支払うものとする。
(1) 鉄道・航路区間 1個について 80100
(2) 自動車線区間  別に定める額とする。

第309条の2(第1, 3項)

第309条の2 国鉄の認めた行商人組合等に所属する組合員等が通勤定期乗車券を使用して、鉄道・航路区間を常時、区間・経路を同じくして旅行し、かつ、第308条第1項に規定する制限をこえる物品を車船内に持ち込む場合で、別に定める購入申込書を提出したときは、持込物品の範囲、持込区間、持込列車等その他持込みに関する必要事項を定めて、定期手回り品切符を発売する。この場合、第2項の規定により通勤定期乗車券を同時に購入するときは、通勤定期乗車券によつて発売することがある。
3 定期手回り品料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1箇月(暦月)1,0001,300
(2) 3箇月(暦月)3,0003,900
(3) 6箇月(暦月)6,0007,800

第309条の3(第3項)

3 回数手回り品料金は、2,4003,000円とする。

第310条(第2項第2種)

2 普通手回り品切符の様式は、次の通りとする。
(1) 鉄道・航路用普通手回り切符
 第2種 共用切符
様式その2
 「15円」→「20円(国鉄において特に定める駅にあつては、25円)」(610406変更)
 「有料」→「普通」(660305変更)
 「注意」→「ご案内」(680601変更)
 「(国鉄において特に定める駅にあつては 何円)
様式その3の裏
 有科→普通(660305変更)
備考
(1) 甲・乙及び丙の3片制複写式とし、乙片を旅客に交付する。
(2) 乙片は洋紙で、他は藻用紙とする。
(3) 番号は、800号から899号までとする。
(4) 紙質は、洋紙は、上質紙B列本判70キログラムとし、藻用紙は1号品とする。
(5) 乙片の裏面上部に、はと目紙をつける。

第311条の4(第2項)

2 定期手回り品切符の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 常備式
 様式表
 「昭和...年...月に限り有効」→「昭和...年...月...日から/年...月...日まで」
 様式裏
備考(1) 表面に淡紫青色で第186条第1号の字模様を印刷する。
(2) この様式は1箇月用のものとし、3箇月用及び6箇月用のものについては有効期間欄を準常備式の例によるものとする。
(2) 準常備式
 様式
 「昭和...年...月から/...年...月まで」→「昭和...年...月...日から/年...月...日まで」
備考(1) 表面に淡紫青色で第186条の字模様を印刷する。
(2) 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。

第311条の5(第2項)

2 定期手回り品切符の通用期間は、1箇月、3箇月又は6箇月とし、暦月制とする。

第312条(第1項)

第312条 旅客が、第307条第1項但書の規定による車船内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持込制限をこえる物品を国鉄の承諾を受けないで車船内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車船させ、且つ、次の各号により荷物規則に定める荷物運賃及び増運賃を収受する。
(1) 第307条第1項但書第1号から第5号までの規定による物品を持ち込んだとき
当該物品1個ごとの重量によつて計算した相当小荷物運賃(危険品にあつては、第376条荷物規則第53条第2号の規定による10割増の割増小荷物運賃を適用する。)及びその10倍に相当する増運賃を収受する外、危険品にあつては、第435条荷物規則第94条第2項に規定する増運賃を合わせて収受する。
(2) 前号の外、車船内に持ち込むことのできない物品を持ち込んだとき
 車船内に持ち込んだ物品の総重量によつて計算した相当小荷物運賃(持込物品が2個以上であつて、それぞれ適用する小荷物運賃を異にするときは、その全部を最高賃率のものによつて計算する。)及びその2倍に相当する増運賃を収受する。但し、増運賃は、旅客が、物品の無賃運送を図り荷物運賃を免かれる意思が明らかであるときに限つて収受する。

第316条

(準用規定) 
第316条 手回り品に関する容積及び荷物運賃の計算並びに荷物運賃及び増運賃を収受する場合の証票については、別に定がある場合を除いて、荷物運送に関する規定荷物規則の定めを準用する。

第316条の3

(旅行案内書の交付)
第316条の3 旅行業務に基づく団体旅客等の予約募集又は船車券等の発売を行なう場合で、旅客が当該旅行又は当該船車券等の申込みをしたときは、別表第1号の4第5号に掲げる内容の旅行案内書を旅客に交付する。ただし、当該旅行に関して必要な証票の交付をした場合で、その証票に旅行案内書に相当する内容が記載されているときは、旅行案内書の交付を省略するこどがある。

第442条→第317条

(一時預りの取扱駅・取扱範囲及び取扱時間)
442317条 旅客の携帯品は、駅(別に定める駅を除く。)において、一時預りの取扱をする。但し、次の各号の1に該当する物品については、一時預りの取扱をしない。
(1) 1個の長さが2メートル(運動用具・つり道具及び天幕生活用品を除く。)
(2) 1個の最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、200センチ2メートルをこえるもの
(3) 1個の重量が30キログラムをこえるもの
(4) 他の物品を汚損するおそれがあるもの
(5) 臭気を発するもの又は不潔なもの
(6) 腐敗又は変質しやすいもの
(7) 荷造が不完全なもの
(8) 危険品(別表第4号第1に定めるもの)
(9) 貴重品荷物規則別表第4号に定めるもの
(10) 動物
(11) 死体
2 自転車は、前項第2号に規定する容積制限にかかわらず、別に定める駅に限つて、一時預りの取扱をする。
3 一時預りの取扱時間は、当該駅に掲示する。

第443条→第318条

(種類及び性質の申出)
443318条 旅客は、携帯品預入れの際に、その種類及び性質を申し出るものとする。
2 容器・荷造等から携帯品の内容が判明せず、且つ、旅客の申出に疑があるときは、旅客においてその内容を明らかにした場合に限つて、一時預りの取扱をする。

第444条→第319条

(1口の範囲)
444319条 一時預り品は、1個を1口とする。但し、集団の旅客から同時に携帯品二個以上の一時預けの申出があつた場合で、預け日数その他の取扱条件を同じくするときは、これらを1口として取り扱うことがある。

第445条→第320条

(一時預り料)
445320条 携帯品について一時預りの取扱をする場合は、次の各号の一時預り料を収受する。但し、預入れの日から6日以後は、その2倍とする。
(1) 自転車  1両1日1回について60120
(2) 前号以外のもの  1個1日1回について40100(国鉄において特に定める駅にあつては、50円)
2 前項の規定による料金は、携帯品預入れの際に、預入れ当日1日分の相当額を収受し、預け日数が2日以上のものは、その残額を一時預かり品引渡しの際に収受する。

第446条→第321条

(一時預り切符)
446321条 携帯品の一時預りを受け付けるときは、一時預り切符を交付する。
2 一時預り切符の様式は次の通りとする。
様式表
 (現品/審査)、(預け主)を右方に移動(620401変更)
様式裏
 なお、預り料は、表面に記載の通りですが、6日目からは倍額(1日に付き30円(自転車60円)の割合)となっております。(660402変更)
 「注意」→「ご案内」(680601変更)
 「制規」→「正規」
備考
(1) 甲及び乙の2片制とし、後編を預け主に交付する。
(2) 甲片の上部左方並びに乙片上部中央及び左方に直径4ミリメートルの穴をあける。
(3) 番号は、1号から10,000号までとし、支社長が指定したときは必要に応じ、番号の左方に「い・ろ・は」の例により記号をつける。
(4) 青色刷りとする。
(5) 甲及び乙の両辺にわたつて、番号(1号以上のゴジツク活字)を赤色で表示する。
(6) 同一駅において携帯品一時預り所が2箇所以上ある場合は、その所在箇所を発行駅名の右方に「東京駅(八重洲中央口)」の例により表示する。
(7) 紙質は、上質紙B列本判55キログラムとする。
第2種 共用切符(この様式は、第310条第2項第1号に規定する鉄道・航路用普通手回り品切符第2種共用切符の様式同一とする。但し、乙片に代えて甲片を旅客に交付する。)

第447条→第322条

(一時預り期間)
447322条 預け主は、預入れの日から15日以内に、一時預り品を引き取らなければならない。
2 前項に規定する期間内に一時預り品を引き取らない場合は、事故荷物として、頂け駅又は国鉄が指定した駅において保管する。

第448条→第323条

(一時預り品の引渡し)
448323条 一時預り品は、一時預り切符と引換に引渡しをする。但し、国鉄が正当権利者であると認めるときは、その受領印を受けて引渡しをする。
2 前項但書の規定による場合は、第407条第2項又は第414条荷物規則第70条第2項又は同第74条の規定を準用する。

第449条→第324条

(準用規定)
449324条 第319条・第320条・第436条・第437条・第439条及び第441条荷物規則第95条、同第96条、同第98条及び同第101条の規定は一時頂り品について準用する。

第450条→第325条

(遺失物の回送)
450325条 携帯品の遺失者は、その遺失物が荷物規則第7条に定める普通扱小荷物(以下「普通扱小荷物」という。)として託送できる物品である場合は、駅留普通扱小荷物に準じて、その指定する駅まで回送の請求をすることができる。この場合、物品によつて制限することがある。
2 前項の規定により回送の取扱をする場合は、遺失物1個を1口とて取り扱い、回送区間により計算した通常小荷物運賃又は割増に対し、荷物規則第5条に定める普通扱小荷物運賃相当額を遺失物引渡しの際に収受する。
3 第332条・第408条及び第415条荷物規則第25条、同第66条及び同第67条の規定は、前2項の規定により遺失物を回送する場合に準用する。
4 遺失物の所有権を取得した拾得者は、前各項の規定に準じ、その物品を指定する駅まで回送の請求をすることができる。

第451条→第326条

(遺失物回送の特例)
451326条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、遺失物が傘・つえ・帽子・ハンドバツグその他これに類する身の回り品であつて、重量が5キログラム以内で、且つ、普通扱小荷物として託送できる範囲内の物品であるときは、1回に限り、遺失者の請求によりその指定する駅まで無賃で回送の取扱をする。但し、国鉄は、その物品に滅失・破損等の損害が発生した場合でも、故意又は重大な過失があるときを除いて、賠償の責任を負わない。
2 第408条及び第415条荷物規則第66条及び同第67条の規定は、前項の規定により遺失物を回送する場合に準用する。

第452条→第327条

(物品の無賃運送を図つた場合の処置)
452327条 旅客又は公衆が、その携帯品を遺失物のように装つて物品の無賃運送を図つた場合は、当該物品の運送区間について、第312条第1項第1号の規定を準用する。

別表第1号イ
別表第1号イ 鉄道区間の大人通勤定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号ロ(挿入)
別表第1号ロ 鉄道区間の特定小児通勤定期旅客運賃
運賃表省略

別表第1号ハ
別表第1号 鉄道区間大人通学定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号ニ
別表第1号 鉄道区間大人特別車両定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号ホ
別表第1号 免税の鉄道区間大人特別車両定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号ヘ
別表第1号 航路区間の大人定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号ト
別表第1号 自動車線の大人定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号チ
別表第1号 新幹線指定席特急券(A料金)
料金表省略

別表第2号
別表1号の22号 ご乗車になる列車・連絡船、座席・寝台(別紙)

別表第3号
別表第1号の33号 新幹線指定席券
様式の変更

別表第4号
別表第24号 危険品
内容変更

別表第5号
別表第1号の45号 ○○の旅案内書
様式省略


74/12/12改訂

第17条(第8号削除)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(8) 渋川線 小野上駅前(吾妻線小野上)・中之条駅前(吾妻線中之条)・川原湯駅前(吾妻線川原湯)
(98) 名古屋線 大高駅前(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(109) 大野線 九頭竜湖駅前(越美北線九頭竜湖)
(110) 名金線 岐阜駅前(東海道本線岐阜)
(121) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(132) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(143) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(154) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(165) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(176) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(187) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎)
(198) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(2019) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線大山)


74/12/14改訂

第86条(第8号)
(8) 北九州市内
 地図
 


75/01/01改訂

第249条(第2項第1号ロ)
2 区間変更の取扱をする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき
(ロ)第189条に規定する金額式片道乗車の区間のキロ程が40キロメートル以内の普通乗車券で、区間変更の取扱いをするとき
(ハ)東名高速線又は名神高速線内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき


75/03/10改訂

第16条の2
(東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)に対する取扱い)
第16条の2 東海道本線及び山陽本線及び鹿児島本線と東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)(以下これらを「新幹線」という。)とは、同一の路線として旅客の取扱いをする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(東京、小田原、名古屋、米原、新大阪及び西明石、広島及び徳山の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 東京・小田原間
(2) 名古屋・米原間
(3) 新大阪・西明石間
(4) 広島・徳山間

第57条の4(第1項)

第57条の4 急行券を発売する際に、急行列車、急行連絡船又は急行自動車が、次の各号の1に該当する約2時間以上(急行連絡船にあつては1時間以上。以下この項において同じ。)遅延している場合又は約2時間以上遅延することが確実な場合は、当該列車等が遅延したときであつても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として遅延特約の急行券を発売する。この場合、急行列車にあつては、割引の急行料金によつて遅延特約の急行券を特別な条件を付して、発売することがある。
(1) 新幹線の特別急行列車及び急行連絡船については、1時間以上遅延している場合又は1時間以上遅延することが確実な場合
(2) 前号以外の急行列車及び急行自動車については、2時間以上遅延している場合又は2時間以上遅延することが確実な場合

第69条

(特定区間における旅客運賃・料金計算のキロ程)
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路のキロ程によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 長万部以遠(中ノ沢方面)の各駅と、札幌駅、苗穂駅又は白石以遠(厚別方面)の各駅との相互間
   ( 室蘭本線・千歳線)
   (○函館本線)
(2) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼公園駅経由函館本線)
(23) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(名取方面)の各駅との相互間
   ( 常磐線)
   (○東北本線)
(34) 河原田以遠(南四日市方面)の各駅と、津以遠(阿漕方面)の各駅との相互間
   ( 関西本線・紀勢本線)
   (○伊勢線)
(5) 山科以遠(京都方面)の各駅と近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間
   ( 東海道本線・北陸本線)
   (○湖西線)
(46) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
   ( 呉線)
   (○山陽本線)
(57) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
   ( 山陽本線)
   (○岩徳線)
(68) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
   ( 佐世保線・大村線)
   (○長崎本線)
(7) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼公園駅経由函館本線)
2 前項本文の規定は、同項の第2号の区間に対する定期旅客運賃の計算及び経路の指定に準用する。
3 新岩国以遠(広島方面)の各駅と徳山以遠(周防富田又は櫛ヶ浜方面)の各駅との相互間(新幹線経由のものに限る。)における新岩国・徳山間の普通旅客運賃・料金は、第67条の規定にかかわらず、岩徳線岩国・櫛ヶ浜間及び山陽本線櫛ヶ浜・徳山間の経路のキロ程によって計算する。

第125条(第1号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 指定席特急料金
(イ)新幹線
a A料金
 別表第1号チに定める料金とする。
b B料金
 東京駅と名古屋駅以遠(岐阜羽島駅方面)の各駅相互間を乗車する旅客が、東京・名古屋間を各駅に停車する列車に乗車する場合の料金は、aの規定にかかわらず、次の額とする。
(単位 円)
 名古屋  岐卓羽島  米原  京都  新大阪  新神戸  西明石  姫路  相生  岡山
 東京  1,300  1,300  1,500  1,800  1,800  1,800  2,100  2,100  2,100  2,400
(ロ)その他線区
 キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  1,200キロメートルまで  1,201キロメートル以上
 料金  700円  1,100円  1,200円  1,400円  1,600円
ロ 立席特急券及び自由席特急券に対する特別急行料金
 前イの大人特別急行料金から100円を低減した額とする。
ハ 特定特急料金
 イの大人特別急行料金を割引いて500円とする。ただし、別に定める列車の特定特急料金は400円とする。

第126条の3

(特殊発売をする急行券に対する急行料金)
第126条の3 第57条の4第1項後段の規定により発売する遅延特約の急行券に対する割引率は、5割とする。
2 第57条の4第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロ及びハに規定する大人特別急行料金について5割を低減したものとする。ただし、第125条第1号ハに規定する額を限度とする。

第130条(第1項第1号イ)

(特別車両・船室料金)
第130条 特別車両・船室料金(特別車両料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
(イ)指定席特別車両料金(A)
 キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,000円  1,500円  2,000円  3,000円  4,000円
(ロ)自由席特別車両料金(A)
 (イ)の指定席特別車両料金から100円を低減した額とする。

第131条(第1号)

(免税の特別車両料金)
第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ 指定席特別車両料金(A)
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 401キロメートル以上600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 900円 1,360円 1,810円 2,720円 3,630円
ロ 自由席特別車両料金(A)
キロ地帯 200キロメートルまで >400キロメートルまで 401キロメートル以上600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金 810円 1,270円 1,720円 2,630円 3,540円

第154条(第1項第3号)

第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(3) 回数乗車券
イ 一般普通回数乗車券及び均一回数乗車券及び急行回数乗車券
 3箇月とする。ただし、自動車線内各駅相互間の一般普通回数乗車券及び通学用割引一般普通回数乗車券にあつては6箇月とする。
ロ 特別車両普通回数乗車券
 1箇月とする。
ハ 急行回数乗車券
 7箇月(暦月)とする。
 自動車線特殊回数乗車券
 有効期限を定めない。

第157条(第23-27号挿入)

(212)の2 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(23) 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(24) 西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(25) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(26) 徳山以遠(周防富田方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(大竹方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(27) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(周防富田方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(228) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花又は金楽寺方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(239) 居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(2430) 小郡以遠(四辻方面又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅の相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(2531) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、厚狭以遠(埴生方面)の各駅との相互間(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)
(2632) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(2733) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(2834) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(2935) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(306) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(317) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(328) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(339) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(3440) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(3541) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(3642) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)
(3743) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)

第172条(第3項)

3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内の1個の急行列車(第57条の4第1項後段の規定により発売した遅延特約の急行券にあつては、発売当日の別に指定した急行列車)に、1回に限つて、又券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車することができる。この場合、乗車後に当該急行券の有効期間が経過したときであつても、乗車日が有効期間内のときは、当該急行券は、その券面に表示された区間又はキロ程までは、これを使用することができる。

第188条(第1項第11号、第2項)

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号及び第11号に規定する記号については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(11) 第57条の4第1項の規定により発売をする急行券に対するもの
イ 第57条の4第1項本文の規定に該当するもの
ロ 第57条の4第1項後段の規定に該当するもの
2 常備式の乗車券類に前項第1号及び第4号及び第11号ロに規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額を訂正しない。

第207条の2

(急行回数乗車券の様式)
第207条の2 急行回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人用・小児用
イ 一般用
 表紙
 「新幹線こだま号/自由席グリーン回数乗車券」→「新幹線こだま号/自由席特急回数券」(701001変更)
 「新幹線こだま号/自由席特急回数乗車券」→「新幹線/自由席特急回数券」(720325変更)
 「東京駅発行」→「上野駅発行」、「新幹線
 裏表紙の表
 「3箇月間有効」(700601変更)
 「税共」(701001変更)
 「東京山手線内←→熱海」→「東京都区内←→仙台市内」、「東京←→熱海」→「上野←→仙台」、「こだま号」→「ひばり号」、「新幹線
 第1葉から第11葉までの表
 「新幹線こだま号/自由席グリーン回数乗車券」→「新幹線こだま号/自由席特急回数券」、「(乗車券/グリーン券)」→「(乗車券)」(701001変更)
 「新幹線こだま号/自由席特急回数乗車券」→「新幹線/自由席特急回数券」
 「 ご乗車される特別急行列車の自由席に1回限り有効です。」→「上記区間内のこだま号の自由席に限り有効です。」(720325変更)
 「東京←→熱海」→「東京←→熱海/下車前途無効」(741001変更)
 第1葉から第11葉までの裏
 裏表紙の表
備考 第125条第1号イの(イ)に規定するB料金を適用するものにあつては、「上記区間内のこだま号の自由席に限り有効です。」を「上記区間内の特別急行列車の自由席に限り有効です。ただし、東京・名古屋間はひかり号にご乗車できません。」とし、特急券部分に縦に幅2mm程度の赤線1条を印刷する。
ロ 新幹線用
 
(2) 補充式大人用・小児用
イ 一般用
 表紙
 裏表紙の表
 「3箇月間有効
 第1葉から第11葉までの表
 第1葉から第11葉までの裏
ロ 新幹線用
 

第211条

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 新幹線用
 
 備考 必要に応じ、別表第3号に掲げる新幹線指定席券を交付し、この様式に記載する内容の一部に代えることがある。
(2) 立席特急券大人小児用
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 着駅名表示式
(イ)一般用
 様式表
 「大阪→下関」→「仙台→盛岡」、「大阪駅発行」→「仙台駅発行」、「大−下」→「仙−盛」
 様式裏
備考 必要に応じ、「上記区間内のご乗車の特別急行列車の自由席に1回限り有効です。」を「しおじ・なは・日向・みどりやまびこ・ひばりのいずれかの特別急行列車の上記区間内の自由席に1回限り有効です。」の例により乗車する列車を表示することがある。
(ロ)新幹線用
 
 備考 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。
(ハ)乗車券類発売機用 大人小児用
 
備考 第57条の4第1項の規定により発売する場合は、第188条第1項第11号に規定する記号は「遅れ承知(割引)/払いもどしはいたしません/当日限り有効」の例により表示する。
(4) 特定特急券大人小児用
イ 一般用
 様式表
 様式裏
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅若しくは下車駅又は列車名を記入式とする。
(2) 必要に応じ、乗車区間の表示を相互式とする。
(3) 必要に応じ、準常備式のものとする。
(4) 必要に応じ、裏面の印刷を「◎自由席をご利用ください。」とする。
ロ 新幹線用
 
 備考 イの備考第1号から第3号までは、この急行券の場合に準用する。
(5) 普通急行券大人小児用
(6) 遅延特約急行券大人小児用
 
備考
(1) 第4号の備考は、この急行券の場合に準用する。
(2) 普通急行の場合は、着駅を「200km」の例により印刷する。
(3) 必要により裏面の「発売当日限り有効」を「発売当日限り1個列車1回限り有効」と印刷する。
(67) 連絡船急行券大人小児用
(78) 自動車急行券大人小児用

第212条(第1,3号)

(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
 様式表
 様式裏
 ◎ 号車欄に「A」の記号が表示されている場合は、グリーン車ですから、別にグリーン券が必要です。
ロ 新幹線用
 
 備考 前条第1号ロの備考は、この急行券の場合に準用する。
(2) 立席特急券大人小児用
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般式
ロ 着駅名表示式
(イ)一般用
(ロ)新幹線用
 

第214条

(常備特別車両・船室券の様式)
第214条 常備特別車両・船室券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用
 様式表
 様式裏
ロ 自由席一般用
 様式表
 様式裏
備考 キロメートルの表示は、特別車両券のキロメートル区分による。
ハ 新幹線用
 
備考
(1) 第211条第1号ロの備考第1号は、この特別車両券の場合に準用する。
(2) 必要に応じ、一部区間を特別車両以外の座席車に乗車用のものを印刷する。この場合、「何何間普通車」の例により印刷する。
ニ 特殊用
 様式表
 様式裏
備考 必要に応じ、裏面の印刷を省略する。
(2) 普通列車用
イ 一般式
 様式表
 様式裏
備考 必要に応じ、乗車駅名を記入式とする。
ロ 駅名表示式
 様式表
 様式裏
備考 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。
(3) 連絡船用
イ 指定席用
 様式表
 様式裏
ロ 自由席用
 様式表
 様式裏
(4) 普通列車・連絡船用
 様式表
 様式裏

第215条

(準常備特別車両・船室券の様式)
第215条 準常備特別車両・船室券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用
 様式表
 様式裏
 備考 キロメートルの表示は、普通急行券のキロメートル区分による。
ロ 自由席一般用
 様式表
 様式裏
 備考 キロメートルの表示は、特別車両券のキロメートル区分による。
ハ 新幹線用
 
 備考 前条第1号ハの備考は、この特別車両券の場合に準用する。
(2) 普通列車用
 様式表
 様式裏
(3) 連絡船用
 様式表
 様式裏

第223条(第2号)
(特殊指定共通券の様式)

第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、指定券(急行・特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(2) 特殊用
様式表
 「区間」、「割引
様式裏
(ご案内)
(1) 「特急券」、「船急行券」、「グリーン券」、「寝台券」又は「指定席券」と表示されている場合は、指定された列車又は連絡船に限り有効です。
(2) 新幹線の「指定席券」は、新幹線の特急券又は特急券・グリーン券と同時にご使用ください。
(3) 乗車券類の種別欄に「A」の記号が表示されているときは、グリーン車用です。
(4) A寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(5) 東京都区内、東京山手線内又は市内制度が適用されているときは、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
(6) 「立席特急券」では、着席できません。
備考
(1) 乗車券類の区間又は経由は、かたかなによつて印刷する。
(2) 乗車券類の種別欄には、発行される乗車券類の種類を普通乗車券の場合は「乗車券」、指定席特急券の場合は「特急券」の(例)により表示されるほか、小児に対して乗車券類を発行した場合は「(小)」と、特別車両に対して指定券を発行した場合は「(G)」とそれぞれ印刷する。
(3) 区間欄の右の欄には、乗車券の有効期間の開始日、乗車船経路又は指定券の指定内容を印刷する。
(4) 記事欄には、誤取消防止符号として、0から6までの数字を印刷する。
(5) 普通乗車券を発売する場合又は普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発売する場合は、「乗車券・特急券********」の例により印刷する。

第248条(第4項削除)

4 新幹線の特別急行列車の指定席特急券(急行・指定席特別車両券(A)を含む。)又は、立席特急券を所持する族客は、第2項の規定にかかわらず、当該指定券に表示された列車の乗車駅出発時刻後であつても、第1項の規定を準用して、原指定券に表示された列車の乗車日に同駅を出発する他の新幹線の特別急行列車(原指定券と同一方向の特別急行列車に限る。)の指定席特急券又は立席特急券に変更することができる。この場合、料金は前項の規定により計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
54 前2項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車船する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車船する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算する。

第289条

第289条 急行券を所持する旅客が急行列車又は急行自動車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車又は急行自動車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線及び山陽本線を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号又は第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合及び特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能になつたとき
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下次条においても同じ。)遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とらない事由によつて特別車両・船室券を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき
2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第4号までの1に該当する場合は、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、第243条第2項第2号の規定を準用した場合の急行料金)の全額の、第5号に該当するときはその急行料金の半額の(当該額が第125条第1号ハに規定する額に満たない場合は、すでに収受した額から同条同号ハに規定する額を差し引いた額を限度とし、いかなる場合においても10円未満のは数は四捨五入する。10円未満の端数を切り上げて10円単位とした額)払いもどしを請求することができる。
(1) 急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
(2) 前項の規定により他の急行列車に乗車したとき
(3) 急行列車が到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 急行連絡船が到着時刻に1時間以上遅延したとき又は運航時分が45分以上要したとき
(5) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき
3 区間変更区間について、急行列車が2時間以上遅延することを承諾した旨の表示のある急行券を所持する旅客は、当該列車が変更着駅に2時間以上遅延したときは、原発駅・変更着駅間に対する急行料金から区間変更区間に対して支払つた急行料金を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。

第298条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、別に定める駅において、入場料金と同額の常備片道乗車券を普通入場券の代用として、次の各号に掲げる表示をしたものとすることがある。
(1) 該当の常備片道乗車券に、次に掲げる印を押なつしたもの
 入場券(旅客車内に立ち入ることはできません。)
(2) 該当の常備片道乗車券に、「入場券としてご使用になるときは、旅客車内に立ち入ることはできません。」と表示したもの

第306条の5

(旅行券の種類及び金額)
第306条の5 旅行券の額面金額別の種類は、次のとおりとし、内容券片を合せて1冊としたものを、額面金額によつて発売する。この場合、発売する旅行券の種類については別に定める。
額面金額内容券片
100円20円券を5券片
500円50円券を10券片
1,000円100円券を10券片
2,000円100円券を20券片
5,000円100円券を50券片

第306条の9

(旅行券の様式)
第306条の9 旅行券の様式は、次に定めるとおりとし、不足する事項又は印刷する事項を記入式としたものについては、印章を押して補うものとする。
様式表紙
 「1000円券」→「2000円券」、削除(690510変更)
 「東京駅発行」→「/東京駅発行」
 「2,000円券」→「1,000円券」
裏表紙の表
 「旅客運賃・料金にもお使いになることができますので」→「旅客運賃・料金並びに荷物をお送りになる場合の手小荷物運賃・料金のお支払いにお使いになることができますので」、末尾に追加(690510変更)
 「乗越等」→「区間変更等」(701001変更)
 「旅客運賃・料金並びに荷物をお送りになる場合の手小荷物運賃・料金のお支払いにお使いになることができますので」、削除(701001変更)
様式第1葉及び第2葉の表
様式第3葉から第6葉までの表→第1葉及び第2葉の表
 「40円券」→「100円券」(690510変更)
備考
(1) この様式は、額面金額2,0001,000円用のものとする。
(2) 裏表紙の表には、字模様を印刷する。

別表第1号チ
別表第1号チ 新幹線指定席特急料金(A料金)
表省略


75/03/20改訂

第86条(第7号)
(7) 広島市内
 地図
 (731101変更)
 


75/05/01改訂

第22条の3(第3, 4項)
3 グループ旅行申込書の様式は、次のとおりとする第45条第3項に規定する団体旅行申込書の「団体」の文字をまつ消して使用する。
4 旅客から第12項の規定により運送の申込みを受けた場合で、国鉄が運送の引受けをしたときは、前項に規定するグループ旅行申込書に引受けをした旨を記載したものをグループ旅行引受書として、これを当該旅客に交付する。

第43条(第1項)

第43条 一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両若しくは特別船室に乗車船する場合又はA寝台若しくは連絡船の寝台を使用する場合は、普通団体として取り扱う。
(1) 学生団体
イ 次の1の該当する学校等の学生等が15人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行あつ旋人業者とによつて構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定する へき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が15人未満のときであつてもこの取扱いをする。
(イ)指定学校の学生、生徒、児童又は幼児
(ロ)児童福祉法第39条に規定する保育所の児童
(ハ)社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき開設した勤労青年学校で都道府県教育委員会が証明したものの生徒
(ニ)青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち、文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生
ロ イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
(イ)幼稚園の幼児、保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
(ロ)不具又は虚弱のため、国鉄において付添を必要と認めるとき。
ハ イの旅行 あつ旋人は、当該団体を構成する人員(旅行あつ旋人業者を含む。)が100人までごとに1人とする。
(2) 訪日観光団体
 訪日観光客15人以上又はこれと同行する旅行あつ旋人業者(ガイドを含む。)とによつて構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。但し、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官又は社団法人国際旅行業協会会長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。
(3) 普通団体
 前各号以外の旅客によつて構成された15人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。

第45条(第3, 4, 5項)

3 団体旅行申込書の様式は、次のとおりとする。
 
備考
(1) 「グループ」の字をまつ消する。
(2) 3片制とする。ただし、必要に応じ、変更することがある。
(3) 必要に応じ、左端に着色等をする。
4 団体旅客運送の申込者は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 学生団体
 教育長又は学校長(保育所、勤労青年学校又は青年学級の代表者を含む。以下この号において同じ。)。ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。
(2) 訪日観光団体
 代表者、申込責任者又は旅行あつ旋業者
(3) 普通団体
 代表者、申込責任者又は旅行あつ旋業者
(4) 特殊団体
 代表者又は申込責任者
5 団体旅客運送申込書の記入方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 申込者住所氏名欄には、前項に規定する申込者(定型化臨時列車を利用する団体にあつては特定の申込責任者に限る。)の住所氏名を記入する。
(2) あつ旋人旅行業者住所氏名欄には、旅行あつ旋業者があつ旋をした場合に当該旅行あつ旋業者の住所氏名を記入する。ただし、訪日観光団体及び普通団体であつて、旅行あつ旋業者が申込者の場合は、同欄の記入は省略する。
(3) 前項第1号の場合で数校連合のとき又は第43条第3項の規定により普通乗車券を購入して乗車船しようとする旅客が、団体旅客としての取扱を希望するときは、団体旅行申込書の申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入するほか、記事欄に関係学校別の人員又は普通乗車券を講入して乗車船しようとする人員を明示する。

第46条(第3, 4項)

3 第1項の規定により団体旅客運送の引受をしたときは、その申込者に、次の様式による団体旅行引受書を交付するものとし、第48条第1項各号に該当する団体の場合は、団体旅行引受書発行の日から7日以内にこれを引き取らないときは、当該団体旅客運送の申込みは取り消されたものとみなして取り扱う。
 様式
 「等級」→「利用施設」、「客車種別」→「旅客車の種別」(690510変更)
 「旅客及び荷物営業規則」→「旅客営業規則」(741001変更)
 「あつ旋人」→「旅行業者」
4 前各項の規定にかかわらず、前条の規定によつて提出した団体旅行申込書に引受けをした旨を記載し、又はこれにその記載する行程欄の内容の一部又は全部の記載に代えて、別表第12の2に掲げる行程表又は席番表を添附して、団体旅行引受書に代えることがある。ただし、次の各号に掲げるものにあつては、当該各号に定める方法により、前項に規定する団体旅行引受書の交付に代えることがある。
(1) 自動車線内各駅相互発着の団体にあつては、前項に規定する様式によらないで自動車線用の団体旅行引受書を旅客に交付する。
(2) 前条第2項の規定によつて団体申込書の提出を省略したものにあつては、口頭によつて運送を引受けた旨を通知する。

第50条(第1項)

第50条 第46条の規定によつて団体旅客運送引受書の交付を受けた団体申込者は、前条の規定による保証金を納付する際までに、次の様式による請書を国鉄に提出しなければならない。
様式
 「又は営業局長・支社長」(660501変更)
 「若しくは地方自動車事務所長」→「、地方自動車局長若しくは地方自動車部長」(680201変更)
 「等級」→「利用施設」、「客車種別」→「旅客車の種別」(690510変更)
 「日本国有鉄道  鉄道管理局長殿(又は支社長、地方自動車局長若しくは地方自動車部長)」 →「日本国有鉄道  殿」(690605変更)
 「第49条」→「第48条又は第50条の2」(690901変更)
 「旅客及び荷物営業規則」→「旅客営業規則」(741001変更)
 「あつ旋人」→「旅行業者」

第51条の2(第2項)

2 団体旅行変更・取消申込書の様式は、次のとおりとする。
 

第208条

(団体乗車券の様式)
第208条 団体乗車券の様式は、次のとおりとする。この場合、別表第12の2に掲げる行程表又は席番表を添附して、当該団体乗車券に記載する内容の一部の記載に代えることがある。

別表第2号
別表2号 行程表又は席番表
第1種
 

備考
(1) 行程表は、座席位置欄を表示しない。
(2) 席番表は、座席位置欄に指定席及び寝台の指定番号を表示する。
(3) 旅客種別欄には、団体種別等の内容を「グループ」、「フツウ」、「ガクセイ」の例により表示する。

第2種
 
備考
(1) 行程表又は席番表については、第2行目に「行程表」又は「席番表」とし、各行程別の予約内容、旅客運賃・料金の内訳及び合計金額を表示する。
(2) 団体旅行引受書の別紙については、第2行目に「団体旅行引受書(別紙)」とし、各行程別の予約内容及び団体乗車券の購入期限を表示する。


75/07/20改訂

第17条
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(1) 札樽線 琴似本通(函館本線琴似)・住吉神社前(函館本線南小樽)
(2) 長沼線 上野幌駅通(千歳線上野幌)
(3) 早坂高原線 岩泉駅前(岩泉線 岩泉)
(4) 陸中海岸線 陸中野田駅前(久慈線陸中野田)・普代駅前(久慈線普代)
(45) 仙台盛岡急行線 中尊寺(東北本線平泉)
(56) 仙台南線 岩沼中央三丁目(東北本線岩沼)
(67) 大館線 大滝温泉駅前(花輪線大滝温泉)
(78) 和田峠北本線 大屋駅前(信越本線大屋)
(89) 名古屋瀬戸南 大高駅前(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(910) 大野線 九頭竜湖駅前(越美北線九頭竜湖)
(101) 名金線 岐阜駅前(東海道本線岐阜)
(112) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(123) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(134) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(145) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(156) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(167) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(178) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎)
(189) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(1920) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線大山)


75/11/01改訂

第84条(第2号)
第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 自動車線
イ 東名高速線及び名神高速線
 大人 30円
 小児 20円
ロ 中国高速線
 大人 50円
 小児 30円
 その他の線
 大人 20円
 小児 10円

第249条(第2項第1号ロ)

2 区間変更の取扱をする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき
(ロ)片道乗車の区間のキロ程が40キロメートル以内の普通乗車券で、区間変更の取扱いをするとき
(ハ)東名高速線又は名神高速線又は中国高速線内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき

第268条(第2項)

2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求することができる。ただし、定期乗車券、回数乗車券、指定券又は自動車線相互発着(東名高速線及び名神高速線又は中国高速線を除く。)の普通乗車券を使用する旅客は、この限りでない。


75/11/20改訂

第19条(第2項)
2 次の各号の1に該当する場合は、前項の規定にかかわらず当該各号に定めるところにより、係員が乗車券類を発売する。
(1) 旅客が、乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した場合又は旅客が係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車船した場合は、普通乗車券、貸切乗車券(コンバートの貸切の取扱いをする場合に限る。)、急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を、当該列車等内において発売する。
(2) 旅客が、自動車内において、自動車線特殊回数乗車券の購入を申し出た場合は、当該自動車内において発売する。

第43条(第1項第2号)

第43条 一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両若しくは特別船室に乗車船する場合又はA寝台若しくは連絡船の寝台を使用する場合は、普通団体として取り扱う。
(2) 訪日観光団体
 訪日観光客15人以上又はこれと同行する旅行業者(ガイドを含む。)とによつて構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。但し、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官又は社団法人国際旅行業協会会長日本旅行業協会会長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。

第52条(第3号削除)

(貸切乗車券の発売)
第52条 旅客が次の各号の1に該当する単位をもつて旅客車又は連絡船等を貸し切る場合であつて、かつ、国鉄が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。
(1) 全車貸切
 1車両(合造車を含む。)単位で貸し切る場合。
(2) 半車貸切 
 合造車を客車単位で貸し切る場合。但し、貸切部分以外の車室を国鉄において他に使用できる場合に限る。
(3) コンパート貸切
 特別車両で、4人個室の設備の座席(以下「座席コンパート」という。)又は寝台車で、2人個室の設備の寝台若しくは連絡船の4人個室の設備の寝台(以下これらを「寝台コンパート」という。)を貸し切る場合。
(43) 列車貸切
 列車を単位として貸し切る場合。但し、旅客車5両以上の場合に限る。
(54) 汽船貸切
 1船全部を貸し切る場合。
(65) 自動車貸切
 イ 自動車1車を時間制によつて貸し切る場合
 ロ 自動車1車をキロ制によつて貸し切る場合

第53条(第1項)

第53条 前条の規定により貸切乗車券をしようとする者は、あらかじめ、その人員・行程その他輸送計画に必要な事項を記載した貸切旅行申込書を提出して、貸切旅客運送の申込を行うものとする。但し、コンパート貸切りの場合又は自動車線内の駅相互発着となる場合は、貸切旅客運送申込書の提出を省略することができる。

第55条

(貸切旅客に対する保証金等)
第55条 第46条第6項、第48条第3項、第50条、第51条及び第51条の2の規定は、貸切旅客の場合に準用する。但し、コンパート貸切及び自動車貸切の場合を除く。

第57条(第1項第1号ニ)

第57条 旅客が、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車、急行連絡船又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券、連絡船急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、2個以上の特別急行列車に乗車する場合であつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。
(1) 特別急行券
二 特定特急券
 別に定める特別急行列車の特定の区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項に規定する寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、割引特定の特別急行料金によつて座席の使用を条件としないで発売する。

第65条(第3号)

(旅客運賃・料金の種類)
第65条 旅客運賃・料金(第11節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(3) 特別車両・船室料金
  特別車両料金
   特別車両料金(A)
指定席特別車両料金(A)
自由席特別車両料金(A)
   特別車両料金(B)
  特別船室料金
 指定席特別船室料金
 自由席特別船室料金

第111条(第1項第1号イ)

第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 割引率は、次表のとおりとする。
イ 学生団体
 鉄道  航路  自動車線
 学生
生徒
児童
幼児
青年学級生
 大人  5割引  5割引  2割引
 小児  3割引  3割引  2割引
 教職員
付添人
旅行あつ旋人業者
 3割引  3割引  2割引

第119条(第3項削除)

3 第52条の規定によつてコンパートを貸切とする場合は、次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 座席コンパート 4人
(2) 寝台コンパート 寝台設備定員に相当する人員。但し、寝台車の寝台コンパートを貸切とする場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。
 汽船貸切の貸切旅客運賃は、その都度定める。
 自動車貸切の貸切旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 時間制の場合 別に定める。
(2) キロ制の場合 別に定める。
(3) 行先制の場合 別に定める。

第122条

(貸切旅客運賃の最低額)
第122条 第119条第1項から第3項まで及び第2項又は前条の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃が50キロ分の旅客運賃に満たないときであつても、第119条又は前条の規定によつて計算した50キロ分の旅客運賃とする。

第125条(第1-3号)

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 指定席特急料金
(イ)新幹線
 別表第1号チに定める料金とする。
(ロ)その他線区
 キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  1,200キロメートルまで  1,201キロメートル以上
 料金  700900  1,1001,200  1,2001,400  1,4001,600  1,6001,800
ロ 立席特急券及び自由席特急券に対する特別急行料金
 前イの大人特別急行料金から100円を低減した額とする。
ハ 特定特急料金
 イの大人特別急行料金を割引いて500600円とする。ただし、別に定める列車の特定特急料金は400500円とする。
(2) 普通急行料金
 キロ地帯  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  300400  400500
(3) 連絡船急行料金
 宇野・高松間 500800

第126条

(大人普通急行料金の特定)
第126条 第57条の3の規定によつて発売する普通急行券の普通急行料金は、前条第2号に規定する大人急行料金を100200円とする。

第130条(第1項第1号)

(特別車両・船室料金)
第130条 特別車両・船室料金(特別車両料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
(イ)指定席特別車両料金(A)
 キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,0002,000  1,5003,000  2,0004,000  3,0005,000  4,0006,000
(ロ)自由席特別車両料金(A)
 (イ)の指定席特別車両料金から100円を低減した額とする。
ロ 特別車両料金(B)
 キロ地帯  50100キロメートルまで  51101キロメートル以上
 料金  200500円  3001,000
(2) 特別船室料金
イ 指定席特別船室料金
 青森・函館間航路  500円
ロ 自由席特別船室料金
() 青森・函館間航路4001,000
() 宇野・高松間航路120250

第131条(第1号)

(免税の特別車両料金)
第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ 指定席特別車両料金(A)
 キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  9001,810  1,3602,720  1,8103,630  2,7204,540  3,6305,450
ロ 自由席特別車両料金(A)
 キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  810円  1,270円  1,720円  2,630円  3,540円
(2) 特別車両料金(B)
 キロ地帯  50100キロメートルまで  51101キロメートル以上
 料金  180450  270900

第132条

(特別車両料金(A)の特定)
第132条 第59条の規定により発売する場合の特別車両券(A)の特別車両料金は、次の各号に定めるとおり1,000円とする。
(1) 第130条第1項第1号イの(イ)の場合500円
(2) 第130条第1項第1号イの(ロ)の場合400円
2 前項に規定する特別車両料金について、通行税が免除される場合には、次の各号に定める料金前項に規定する特別車両料金は、900円とする。
(1) 前項第1号の場合450円
(2) 前項第2号の場合360円

第136条

(寝台料金)
第136条 寝台料金(A寝台料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車寝台料金
イ A寝台料金
 1夜につき1個  上段及び下段  3,8004,500
 下段  4,900円
 個室  2人室  上段  4,5007,000
 下段  4,900円
 1人室  6,400円
ロ B寝台料金
(イ)客車(二段式)
 1夜につき1個 1,9003,000
(ロ)客車(三段式)
 1夜につき1個  上段及び中段  1,3002,000
 下段  1,400円
(ハ)電車
 1夜につき1個  上段及び中段  1,6002,500
 下段  1,9003,000
(2) 連絡船寝台料金(青森・函館間航路) 1個 1,1001,600円

第137条

(免税の寝台料金)
第137条 通行税が免除される場合には、前条第1号イに規定するA寝台料金は、次に定めるとおりとする。
 1夜につき1個  上段及び下段  4,0906,360
 下段  4,450円
 個室  2人室  上段  4,0908,180
 下段  4,450円
 1人室  5,810円

第139条の2

(座席指定料金)
第139条の2 座席指定料金は、300400円とする。

第139条の3

(座席指定料定の特定)
第139条の3 第62条の規定によつて発売する座席指定券の座席指定料金は、前条に規定する座席指定料金を100200円とする。

第175条(第2項)

2 自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内(50100キロメートルまでの特別車両券(B)にあつては、第214条第4号に規定する普通列車・連絡船用のものを除き、発売日と同一の日)の1個の特別車両又は特別船室に、1回に限り、券面に表示された区間又はキロ程まで乗車船することができる。この場合、乗車船後に当該自由席特別車両・船室券の有効期間が経過したときであつても、乗車船日が有効期間内のときは、当該自由席特別車両・船室券は、その券面に表示された区間又はキロ程までは、これを使用することかできる。

第187条(第6号)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(6) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券及び常備急行回数乗車券(新幹線用のものを除く。)にあつては、旅客運賃が2駅以上の着駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅として表示することがある。この場合の着駅名の(常備往復乗車券の復片にあつては、発駅名)表示は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、「」、「」、「」又は「」の例によつて表示する。

第189条

(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式大人小児用
(2) 矢印式大人小児用
イ 一般用(様式の変更)
ロ 乗車券類発売機用
(3) 地図式
イ 一般用 大人用・小児用
ロ 乗車券類発売機用 大人用・小児用
(4) 相互式大人小児用
(5) 金額式
イ 一般用 大人用・小児用
ロ 乗車券類発売機用 大人用・小児用
(6) 自動車線大人小児用

第207条の2

(急行回数乗車券の様式)
第207条の2 急行回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人用・小児用
イ 一般用
 
備考 「自由席特急回数券」を「L ひばり号自由席特急回数券」の例により表示することがある
ロ 新幹線用
 表紙
 第1葉から第11葉までの表
 「静岡/焼津」→「静岡」
(2) 補充式大人用・小児用
イ 一般用
 

第211条

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
 
ロ 新幹線用
 様式表
 様式裏
 備考 必要に応じ、別表第3号に掲げる新幹線指定席券を交付し、この様式に記載する内容の一部に代えることがある。
(2) 立席特急券大人小児用
 
備考 必要に応じ、下車駅名を印刷する。
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般用
 
備考 必要に応じ、乗車駅名を記入式とする。
ロ 着駅名表示式
(イ)一般用
 
(ロ)新幹線用
(ハ)乗車券類発売機用
(4) 特定特急券大人小児用
イ 一般用
 
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名、下車駅名又は列車名を記入式とする。
(2) 必要に応じ、「とき号の自由席車又は北越号に」を「自由席車にお乗りください。」の例により乗車する列車名を表示しないことがある。
ロ 新幹線用
 様式表
 様式裏
 備考 イの備考第1号から第3号までは、この急行券の場合に準用する。
(5) 普通急行券大人小児用
イ 一般用
 
ロ 乗車券類発売機用
 
(6) 遅延特約急行券大人小児用
(7) 連絡船急行券大人小児用
 
 備考 必要に応じ、乗船駅発時刻を印刷する。
(8) 自動車急行券大人小児用

第212条

(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
 
ロ 新幹線用
 様式表
 様式裏
 備考 前条第1号ロの備考は、この急行券の場合に準用する。
(2) 立席特急券大人小児用
 
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般式
 
ロ 着駅名表示式
(イ)一般用
 
(ロ)新幹線用
 様式表
 様式裏
(4) 普通急行券大人小児用
 

第214条

(常備特別車両・船室券の様式)
第214条 常備特別車両・船室券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用
 
ロ 自由席一般用
 
 備考 キロメートル表示は、特別車両券(A)のキロメートル区分による。
ハ 新幹線用
 様式表
 様式裏
備考
(1) 第211条第1号ロの備考は、この特別車両券の場合に準用する。
(2) 必要に応じ、一部区間を特別車両以外の座席車に乗車用のものを印刷する。この場合、「何何間普通車」の例により印刷する。
ニ 特殊用
(2) 普通列車用
イ 一般式
 
 備考 必要に応じ、乗車駅名を記入式とする。
ロ 駅名表示式(大人小児用)
 
 備考 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。
(3) 連絡船用
イ 指定席用
 
ロ 自由席用
 
(4) 普通列車・連絡船用
 

第215条

(準常備特別車両・船室券の様式) 第215条 準常備特別車両・船室券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用
 
 備考 キロメートルの表示は、普通急行券のキロメートル区分による。
ロ 自由席一般用
 
 備考 キロメートルの表示は、特別車両券(A)のキロメートル区分による。
ハ 新幹線用
 様式表
 様式裏
 前条第1号ハの備考は、この特別車両券の場合に準用する。
(2) 普通列車用
 
(3) 連絡船用
 

第218条

(準常備寝台券の様式)
第218条 準常備寝台券(第63条の規定により発売する急行・寝台券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用
イ 段別準常備式大人小児用
ロ 急行料金別準常備式大人小児用
(2) 普通列車用
 大人小児用
 

第219条

(常備座席指定券の様式)
第219条 常備座席指定券(第63条の規定により発売する急行・座席指定券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 急行列車用(大人小児用)
 
ロ 普通列車用
 
(2) 座席指定式 (大人小児用)
 様式
備考 必要に応じ、乗車駅欄及び下車駅欄を設けないで、乗車月日の右方に「(上り)」又は「(下り)」と、「乗車駅発」を「何駅発」と印刷する。

第220条

(準常備座席指定券の様式)
第220条 準常備座席指定券(第63条の規定により発売する急行・座席指定券を含む。)の様式は、次のとおりとする。
 大人小児用
 
 様式裏

第222条の2
(特殊共通券の様式)

第222条の2 特殊共通券は、普通乗車券、自由席特急券、普通急行券、特別車両・船室券(急行・特別車両券(A)を含む。)、寝台券(急行・寝台券を含む。)及び座席指定券(急行・座席指定券を含む。)又は別に定める乗車券類として発売するものとし、その様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 常備式
イ 普通乗車券用
 
ロ イ以外の乗車券類用
 
(2) 記入式
イ 普通乗車券用
 
ロ イ以外の乗車券類用
 
備考 往復乗車券、連続乗車券及び小児用の乘車券類に対する記号は上部余白に表示し、割引、後払及び免税の取扱いに対する記号は下部余白に表示する。

第225条

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(691115変更)
 (700310変更)
様式裏
(ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
(3) キロ程が片道50キロメートル以内の区間のもの乗車券並びに東京、大阪及び福岡近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中下車されると前途無効となります。
(4) 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。
(2) 車内補充券
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等」(700310変更)
 「昭和__年__月__日」→「__月__日」
 事由欄 (680601変更)
 事由欄 「乗越」→「区変」(701001変更)
 「急グ」→「Aグ」、「普グ」→「Bグ」(741001変更)
様式裏
(ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、札幌市内、仙台市内、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内、広島市内、北九州市内、福岡市内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅、北九州市内と表示されている場合は香月駅は含まれません。また、広島市内と表示されている場合は海田市駅及び向洋駅を含みます。
(3) キロ程が片道50キロメートル以内の区間のもの乗車券並びに東京、大阪及び福岡近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中下車されると前途無効となります。
(4) 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。ただし、新幹線の自由席特急券については、出場しない限り、他の列車に自由に乗り継いでご乗車できます。
(5) 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算します。
備考 必要に応じ、指定欄を印刷する。

第226条

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
様式表
 「通用」→「有効」(680601変更)
 
 「下級証」→「払戻証」、(以上690510変更)
 事由欄「方変/経変」(701001変更)
 
 (710420変更)
 (720715変更)
 「電環」→「山手線内」(740401変更)
 「急グ」→「Aグ」、「普グ」→「Bグ」、「払戻証」→「不使用証」、「17cm」→「17.5cm」、「7cm」→「8cm」(741001変更)
様式裏
(ご案内)
◎ キロ程が片道キロメートル以内の区間のもの乗車券及び東京近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内又は東京山手線内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税1割が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算いたします。
の次に(690510変更)
(2) 駅名式大人小児用
様式表
 事由欄「方・経変
 「急グ」→「Aグ」、「払戻証」→「不使用証」(741001変更)
様式裏
(ご案内)
◎ キロ程が片道50キロメートル以内の区間のもの乗車券及び東京近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、名古屋市内、京都市内、大阪市内又は神戸市内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅は含まれません。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税1割が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券、普通急行券又はグリーン券として発行したものは、ご乗車される列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 区間変更又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、ご都合のよい駅において差額を精算いたします。
の次に(690510変更)

第273条(第3項)

3 第63条第1項の規定によつて発売した指定席特別車両券(A)又は寝台券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した指定席特急券とともに請求したときに限つてこの取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、指定席特別車両料金(A)又は寝台料金については、第1項の規定により収受し、指定席特急料金については、これを収受しない。

第280条

(有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券又は特別車両・船室券(B)を所持する旅客は、当日最終の列車又は自動車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券又は特別車両・船室券(B)を係員に呈示して有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合はその翌日まで有効期間を延長又は手数料30円を収受して旅客運賃の払いもどしの取扱をする。

別表第1号ニ
別表第1号ニ 鉄道区間大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号ホ
別表第1号ホ 免税の鉄道区間大人特別車両定期旅客運賃
表省略

別表第1号チ
別表第1号チ 新幹線指定席特急料金
表省略


75/12/01改訂

第84条(第2号)
第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 自動車線
イ 東名高速線及び名神高速線及び中国高速線
 大人 3050
 小児 2030
ロ 中国高速線
 大人 50円
 小児 30円
 その他の線
 大人 20円
 小児 10円