68/06/01改訂

第13条

(乗車券類の購求購入及び所持)
第13条 列車等に乗車船する旅客は、その乗車船する等級の客車又は船室に有効な乗車券を購求購入し、これを所持しなければならない。ただし、自動車線の場合で、乗車後乗務員の請求に応じて所定の旅客運賃及び料金を支払うときは、この限りでない。
2 前項の規定による外、旅客は、急行列車若しくは急行自動車に乗車する場合、列車等の指定した座席を使用する場合又は列車等の特別の施設を利用する場合は、次の各号によりその等級に有効な乗車券類を購求購入し、所持しなければならない。
(1) 急行列車又は急行自動車に乗車するときは、急行券
(2) 国鉄が特に座席指定料金を収受するものとして指定した列車等の座席を使用するときは、座席指定券
(3) 特別座席を設備した1等客車を使用するときは、特別座席券
(4) 特別座席を設備した1等船室を使用するときは、特別船席券
(5) 寝台を使用するとき又は寝台車(合造車の寝台車を含む。以下同じ。)に乗車するときは、寝台券
3 前項第5号の規定にかかわらず、国鉄が特に列車及び区間を指定して、寝台使用時間外の寝台車に乗車することを認めた場合で、当該寝台車に乗車するときは、特別急行列車にあつては特別急行券、特別急行列車以外の列車にあつては座席指定券を購求購入し、所持しなければならない。

第16条(第2項)

2 連絡船旅客名簿の様式は、次の通りとする。
第1種 大人・小児用
第2種 幼児・乳児用
様式
 (670301変更)
 「注意」→「ご案内」
備考(1) この様式は、第1種のものとする。
(2) 第2種のものは、用紙の色を淡桃色とする外、「連絡線旅客名簿(大人・小児用)」を「連絡線旅客名簿(幼児・乳児用)」と、注意ご案内第2号を「この名簿は、6才未満の旅客用のものです。6才以上の旅客は、白色の用紙の名簿(大人・小児用)を御使用ください。」と印刷する。
(3) 連絡線旅客名簿は、必要によつて、表示事項を和英両文で表示することがある。
(4) 特別急行列車から接続の連絡線に乗り継ぐ旅客に対するものにあつては、表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。

第21条(第1項)

第21条 乗車券類は、発売日から通用開始有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(1) 普通乗車券
 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用有効期間内の日で旅客の希望する日を通用有効期間の開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用開始の有効期間の開始日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券
 通用開始の有効期間の開始日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券及び貸切乗車券
 運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の21日前から発売する。
(4) 指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の座席指定券及び寝台券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。
(5) 自由席特急券、普通急行券及び準急行券
 通用開始の有効期間の開始日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車のものにあつては、8日前)から発売する。

第21条の3

(乗車券類の購求購入申込書)
第21条の3 指定券を発売する場合は、駅に設備する購求購入申込書に必要事項の記入を求めることがある。

第22条の2(第1, 3項)

第22条の2 一団となつた10人以上の旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、かつ、指定券を購求購入して旅行する場合で、国鉄において運輸上支障がないと認めたときは、その乗車船に必要な乗車券類を発売期限を定めて一括して同時に発売することがある。乗車券類を購求購入しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程・指定券を必要とする列車等その他輸送計画に必要な事項を記載した集団旅客運送申込書を提出して運送の申込を行なうものとする。

3 国鉄において特に必要と認める場合は、指定券の購求購入が伴わない行程のものについても、前各項の規定を適用することがある。

第24条

(割引乗車券等の不正使用の場合の取扱)
第24条 旅客運賃割引証によつて購求購入した割引乗車券、旅客運賃割引証又は通学定期乗車券・自動車線通学回数定期乗車券若しくは通学証明書を、使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときはその使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。

第29条(第1, 3項)

第29条 指定学校の学生又は生徒は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購求購入する場合は、その在籍する指定学校の代表者から割引証の番号・学校種別又は指定番号(通信教育の学校にあつては「面接授業又は試験期間」)・部科及び学年(又は年次)・身分証明書番号・使用者の氏名及び年齢・発行年月日・学校所在地、学校名並びに学校代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された学校学生生徒旅客運賃割引証の交付を受け、それに乗車船区間及び乗車券の種類を提出するものとする。

3 学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、一般学生用のものにあつては発行の日から3箇月間、通信教育学校用のものにあつては面接授業又は試験期間の初日の10日前から終了日の5日後までの期間とする。但し、一般学校用のもので、学校及び救護施設指定取扱規則第11条第3項又は第4項の規定による有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券の通用有効期間の開始日とする場合に限る。

第30条(第2, 3項)

2 被救護者が老幼・虚弱若しくは不具のため又は逃亡のおそれがあるため、被救護者に付添人をつける場合で、被救護者とその付添人とが同時に同一の等級及び区間の乗車券を購求購入するときは、被救護者1人について付添人1人を限つて、前項の規定を準用する。
3 前項の規定によつて付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、被救護者が往路用の片道乗車券を購求購入するときであつても、付添人に対して往復乗車券を発売することがある。

第31条(第1項)

第31条 被救護者は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購求購入する場合は、その保護又は救護を受ける施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車船区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名及び年齢・付添人を必要とするときは付添人の氏名及び年齢・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。

第40条(第2項)

2 前項の通学用割引普通回数乗車券を購求購入する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に学校・救護施設指定取扱規程第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車船区間その他の必要事項を記入したものとする。

第43条(第3項)

3 普通乗車券を購求購入して乗車船しようとする旅客が、第1項に規定する団体への参加等の事由により、団体旅客としての取扱を希望する場合は、特別の約束を旅客が承諾したときに限り、普通旅客運賃を収受して、団体乗車券を発売することがある。

第45条(第1, 4項)

第45条 第43条の規定により団体乗車券を購求購入しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程・乗車船すべき列車等・その他輸送計画に必要な事項を記載した団体旅客運送申込書を提出して、団体旅客運送の申込を行うものとする。但し、その乗車船区間が自動車線内の駅相互発着となる場合又は国鉄において特に認める場合は、団体旅客運送申込書の提出を省略することができる。

4 団体旅客運送申込書の記入方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 申込者住所氏名欄には、前項に規定する申込者(定型化臨時列車を利用する団体にあつては特定の申込責任者に限る。)の住所氏名を記入する。
(2) あつ旋住所氏名欄には、旅行あつ旋業者があつ旋をした場合に当該旅行あつ旋業者の住所氏名を記入する。ただし、訪日観光団体及び普通団体であつて、旅行あつ旋業者が申込者の場合は、同欄の記入は省略する。
(3) 前項第1号の場合で数校連合のとき又は第43条第3項の規定により普通乗車券を購求購入して乗車船しようとする旅客が、団体旅客としての取扱を希望するときは、団体旅客運送申込書の申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入するほか、記事欄に関係学校別の人員又は普通乗車券を講求して乗車船しようとする人員を明示する。

第46条(第5項)

5 第2項、第3項第1号及び同項第2号の規定によつて、団体旅客運送引受書の交付を受けた団体旅客運送申込者は、団体乗車券購求購入の際、これを呈示しなければならない。

第48条(第1項)

第48条 団体旅客を次の各号の1により運送する場合は、その団体旅客の全行程(自動車線区間を除く。)について申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の9割(第3号及び第4号に規定する団体にあつては8割)に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車船人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として引受を行う。ただし、客車専用扱の団体の場合にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割(定型化臨時列車利用の団体にあつては9割5分)に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)をもつて責任人員とする。
(1) 大口団体並びに定型化集約臨時列車、観光団体専用列車及び一般団体専用列車を利用する小口団体
(2) 客車専用扱の団体
(3) 指定券の購求購入を必要とする団体
(4) その他特別の手配をして運送する団体

第49条(第2項)

2 前項の規定による保証金は、国鉄において指定した日までに団体乗車券を購求購入する駅に納付するものとし、申込者が、その期日までに保証金を納付しなかつたときは、その申込が取り消されたものとみなす。

第53条(第1項)

第53条 前条の規定により貸切乗車券を購求購入しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程その他輸送計画に必要な事項を記載した貸切旅客運送申込書を提出して、貸切旅客運送の申込を行うものとする。但し、コンパート貸切りの場合又は自動車線内の駅相互発着となる場合は、貸切旅客運送申込書の提出を省略することができる。

第57条(第2項)

2 団体旅客又は貸切旅客に対する急行券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定席特急券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購求購入期限までにこれを購求購入しなければならない。

第57条の2

(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が急行列車から急行列車に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するときは、第1号のイの場合は東海道本線(新幹線)以外の線区の、同号のロの場合は北海道内の、同号のハの場合は四国内の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、第126条に規定する特別急行料金を適用する列車及び区間の特別急行券並びに急行回数乗車券については割引をしない。
(1) 次に掲げるいずれか1以上に該当する急行列車相互間について、それぞれその定める駅において直接乗継ぎをする場合
イ 東海道本線(新幹線)の特別急行列車とその他の各線区の急行列車との相互間 東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅
ロ 北海道内の急行列車と東北本線又は奥羽本線を経由する急行列車との相互間 函館駅及び青森駅
ハ 四国内の急行列車と宇野線を経由する急行列車との相互間 高松駅及び宇野駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の通用有効期間の開始日(指定席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の通用有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合
(3) 当該乗車船に必要な乗車券を同時に購求購入する場合又は呈示した場合(以下これらを「関連発売」という。) この場合、急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定を受けなければならない。
2 急行列車の相互間の乗継ぎが前項第1号の2以上に該当する場合の乗継急行券は、乗継ぎをする相互の列車ごとに、後乗列車の急行券の通用有効期間の開始日を先乗列車の急行券の通用有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合に限つて発売する。

第58条(第2項)

2 団体旅客に対する座席指定券は、団体乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購求購入期限までにこれを購求購入しなければならない。

第59条(第2項)

2 団体旅客又は貸切旅客に対する特別座席券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購求購入期限までにこれを購求購入しなければならない。

第62条(第3項)

3 団体旅客又は貸切旅客に対する寝台券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購求購入期限までにこれを購求購入しなければならない。

第63条

(寝台券及び特別急行券の関連発売)
第63条 特別急行列車の特別座席又は寝台を使用する旅客に対して発売する特別座席券又は寝台券は、特別急行券と同時に購求購入する場合に限つて発売する。

第64条

(指定券と乗車券及び急行券との関連発売)
第64条 指定券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する場合を除き、これを必要とする列車等の乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購求購入する場合又は呈示した場合に限つて発売することがある。

第76条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、学生割引普通乗車券を購求購入する旅客は、第93条の2に規定する往復割引の普通旅客運賃に対して、第92条に規定する学生割引の適用を請求することができる。

第151条

通用有効期間の起算日)
第151条 乗車券類の通用有効期間は、通用有効期間の開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車券類を発行した当日から起算する。

第152条

(小児用乗車券類の効力の特例)
第152条 小児用の乗車券類は、その通用有効期間中に、使用旅客の年齢がl2歳に達した場合であつても、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。

第154条

通用有効期間)
第154条 乗車券の通用有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ)鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間にまたがる乗車券の通用有効期間は、キロ程が30キロメートルまでのときは1日、30キロメートルをこえ200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルをこえるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する通用有効期間に1日を加えたものとする。但し、第156条第2号に規定する電車特定区間内各駅相互発着の乗車券の通用有効期間は、1日とする。
(ロ)自動車線内各駅相互発着の乗車券の通用有効期間は、1日とする。ただし、名神高速線内各駅相互発着の乗車券の通用有効期間は、2日とする。
(ハ)鉄道又は航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の通用有効期間は、(イ)の通用有効期間に1日を加えたものとする。但し、全区間のキロ程が30キロメートルまでのときは、1日とする。
ロ 往復乗車券
 片道乗車券の通用有効期間の2倍とする。但し、往復割引普通乗車券でその通用有効期間が1箇月未満となるものについては、1箇月とする。
ハ 連続乗車券
 各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した通用有効期間を合計した期間とする。
(2) 定期乗車券
イ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
 1箇月・3箇月又は6箇月(2等に限る。)とする。
ロ 特殊均一定期乗車券
 1箇月とする。
ハ 自動車線回数定期乗車券
 1箇月(暦月)とする。
(3) 回数乗車券
 3箇月とする。ただし、1等(異級乗車となるものを含む。)の普通回数乗車券にあつては1箇月とし、自動車線内各駅相互間の普通回数乗車券にあつては3箇月、通学用割引普通回数乗車券にあつては6箇月、自由席特急回数乗車券にあつては2箇月とし、自動車線特殊回数乗車券にあつては通用有効期間を定めない。
(4) 団体乗車券
 その都度定める。
(5) 貸切乗車券
 その都度定める。
2 第69条から第71条まで、第86条から第87条の2までの規定によつて、旅客運賃の計算をする普通乗車券の通用有効期間は、その旅客運賃を計算する場合のキロ程によつて計算する。

第155条

(継続乗車船)
第155条 入場後に通用有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限つて、その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、列車等に接続のため待合せをさせるときは、指定した列車等に乗り継ぐ場合に限り、継続乗車船しているものとみなす。

第163条の2

(割引回数乗車券の効力)
第163条の2 前条の規定にかかわらず、旅客運賃割引証によつて購求購入した割引回数乗車券を所持する旅客は、当該回数乗車券を同行する旅客と同時に使用することができない。

第167条(第1項)

第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 旅客運賃割引証と引換に購求購入した割引の乗車券を割引証の記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。
(3) 第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購求購入した乗車券を使用したとき。
(4) 身分又は資格を偽つて発行された各種割引証又は証明書で購求購入した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項(途中下車印[手]印等を含む。)を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは回数乗車券又は普通乗車券と回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 旅行開始後又は手荷物託送後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8) 第171条の規定により身分証明書等の携行携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携行携帯していないとき。
(9) 通用有効期間を経過した乗車券を使用したとき。ただし、第155条に規定する場合を除く。
(10) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車船室に乗車船したとき。
(11) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。但し、第152条に規定する場合を除く。
(12) 乗車船する列車等を指定した乗車券で、指定以外の列車等に乗車船したとき。
(13) 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(14) その他乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。

第168条(第1項)

第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購求購入した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後(第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。
(8) 通用有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 通用有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10) 通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による身分証明書を携帯していないとき。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車船室に乗車船したとき。
(12) その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。

第171条(第1, 2, 4項)

第171条 学校学生生徒旅客運賃割引証を使用して購求購入した乗車券は、当該割引証に記入されている学生又は生徒が、その在学する指定学校の代表者の発行した前条所定の身分証明書を携帯する場合に限つて使用することができる。
2 被救護者旅客運賃割引証を使用して購求購入した普通乗車券は、当該割引証に記入されている被救護者又は付添人が、当該施設の代表者の発行した次の様式による旅行証明書を携帯する場合に限つて使用することができる。
 様式表
 様式裏

4 被救護者旅客運賃割引証を使用して購求購入した付添人用往復乗車券の(付添人だけ往復として購求購入した往復乗車券の復片を除く。)は、付添人が被救護者と同行する場合に限つて使用することができる。

第172条(第3項)

3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(通用有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、通用開始の有効期間の開始日)から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、又券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車することができる。この場合、100キロメートルまでの普通急行券を所持する旅客は準急行列車に、準急行券を所持する旅客は普通急行列車の100キロメートルまでの区間に、それぞれ乗車することができる。

第174条(第1項)

第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき
(2) 券面表示事項を、ぬり消し、又は改変して使用したとき
(3) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき
(4) 通用有効期間を経過した急行券を使用したとき
(5) 係員の承諾を得ないで、急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車室に乗車したとき
(6) 大人が小児用急行券を使用したとき
(7) 指定急行券を指定以外の急行列車又は自動車に使用したとき
(8) 第57条の2の規定による急行券をこれと関連発売した乗車券以外の乗車券とともに使用したとき
(9) その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき

第183条(第1項)
第183条 乗車券類の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。

(1) 等級
(2) 旅客運賃・料金額
(3) 通用有効区間
(4) 通用有効期間
(5) 発売日付
(6) 発売箇所名

第188条(第1項第7-10号)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第9号、第12号及び第13号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第9号及び第13号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(7) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用有効期間の開始日前から通用有効とさせるもの
 
(8) 普通乗車券又は急行券で通用有効期間の開始日を発売日後の日とするもの
  月 日から通用有効 但し、表面に表示しがたいときは裏面に表示し、表面には「」と表示する。
(9) 使用資格者であることの証明書類の携行携帯を必要とするもの
 
(10) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
 又は

第189条

(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式大人小児用
様式表
 「通用発売日共4日」→「発売日共4日間有効」
(2) 矢印式大人小児用
様式裏
 「通用発売当日限り」→「発売当日限り有効」
(3) 地図式大人用・小児用
様式裏
 「通用発売当日限り」→「発売当日限り有効」
(4) 相互式大人小児用
様式表
 「通用発売当日限り」→「発売当日限り有効」
(5) 自動車線大人小児用
様式
 「通用発売当日限り」→「発売当日限り有効」

第190条

(準常備片道乗車券の様式)
第190条 準常備片道乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 着駅準常備式 大人小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等/下関駅発行」(600701変更)
 「通用」→「有効」
様式裏
 下関駅発行(600701変更)
(2) 発駅準常備式 大人小児用
様式表
 「通用」→「有効」

第191条

(補充片道乗車券の様式)
第191条 補充片道乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 (680401変更)
 「通用発売日共 日」→「発売日共 日間有効」

第192条

(車内片道乗車券の様式)
第192条 車内片道乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 金額入鋏式大人小児用
様式
 「通用」→「有効」
(2) 駅名入鋏式大人小児用
様式
 「通用」→「有効」、「通用当日限り」→「当日限り有効」
(3) 駅名・金額入鋏式大人小児用
様式
 「通用当日限り」→「当日限り有効」、「通用発売日共」→「発売日共有効」
備考 発駅欄に代えて、「上り・下り」欄を設けることがある。
(4) 駅名固定式大人用・小児用
様式
 「通用当日限り」→「当日限り有効」
(5) 均一駅名入鋏式大人小児用
様式
 「通用発売当日限り」→「発売当日限り有効」
(6) 金額式大人小児用
様式
 「通用発売当日限り」→「発売当日限り有効」

第193条

(常備往復乗車券の様式)
第193条 常備往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 「通用発売日共6日」→「発売日共6日間有効」

第194条

(準常備往復乗車券の様式)
第194条 準常備往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「高瀬」→「玉名」、「高」→「玉」、「3等」→「2等/名古屋駅発行」(600701変更)
 「通用」→「有効」
様式裏
 名古屋駅発行(600701変更)

第195条

(補充往復乗車券の様式)
第195条 補充往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 (680401変更)
 「通用発売日共 日」→「発売日共 日間有効」
備考
(1) 1等用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、1,000円まで、2,000円まで、2,001円以上と印刷する。
(2) 東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間にある駅で発売するものには、甲片金額別表示の左方に、乗降についての注意事項を、往片には「都区内各駅乗車随意但し都区内下車禁止」、復片には「都区内下車前途無効」の例によつて印刷し、注意事項を必要としないときは、この部分を乙片に含めて切断する。
(3) 必要に応じ、他駅発のものとすることがある。この場合は、発駅名の印刷を省略することがある。

第196条

(常備連続乗車券の様式)
第196条 常備連続乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式
 「山田」→「伊勢市」、「3等」→「2等」、「大阪市内各駅乗車随意」→「大阪市内各駅乗車随意/但し同市内下車禁止」(以上600701変更)
 「大阪市内」→「大阪」、「大阪市内各駅乗車随意/但し同市内下車禁止」(610406変更)
 「通用発売日共6日」→「発売日共6日間有効」

第197条

(準常備連続乗車券の様式)
第197条 準常備連続乗車券の様式は、次の通りとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「(広)」→「(中)」(620401変更)
 「(中)」→「G」(621121変更)
 「G」→「(中)」(671201変更)
 「通用発売日共 日」→「発売日共 日間有効」

第198条

(補充連続乗車券の様式)
第198条 補充連続乗車券の様式は、次の通りとおりとする。
 大人用・小児用
様式
 「(名)」→「D」(621121変更)
 「D」→「(名)」(671201変更)
 「通用発売日共 日」→「発売日共 日間有効」

第199条

(常備定期乗車券の様式)
第199条 常備定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 「2等 通用1箇月」→「2等1箇月」、「通学定期乗車券」→「通学定期」(680401変更)
 「通用」→「有効」、「通用期間」→「有効期間」、「通用区間」→「有効区間」
備考 通勤定期乗車券にあつては、裏面の注意事項の第2号及び第4号イの「使用資格・」を削除したものとする。

第200条

(準常備定期乗車券の様式)
第200条 準常備定期乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 期間指定式大人用・小児用
様式
 「通勤定期乗車券」→「通勤定期」(680401変更)
 (680401変更)
 
備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。
(2) 区間指定式大人用・小児用
様式
 「通用1箇月」→「1箇月」、「通学定期乗車券」→「通学定期」(680401変更)
 (680401変更)
備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。
(3) 通学区分指定式 大人小児用
 様式
備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。

第201条

(補充定期乗車券の様式)
第201条 補充定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式
 「通勤定期乗車券」→「通勤定期」(680401変更)
 (680401変更)
 (680401変更)
 
備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。

第202条

(特殊均一定期乗車券の様式)
第202条 特殊均一定期乗車券の様式は、次の通りとする。
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「1箇月」
備考 裏面に通勤定期乗車券裏面の注意事項を印刷する。

第202条の2

(自動車線回数定期乗車券の様式)
第202条の2 自動車線回数定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式
 「注意」→「ご案内」

第203条

(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 2等大人用・小児用
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
 「通用2箇月」→「通用3箇月」(670301変更)
 「通用3箇月」→「3箇月有効」
(2) 1等大人用・小児用
様式表紙 様式表紙の裏 様式第1葉から第7葉までの表
 「2等」→「1等」(600701変更)
 「税2割共」→「税1割共」(620401変更)
 「通用2箇月」→「通用4箇月」(6510011変更)
 「通用4箇月」→「通用3箇月」、「第1葉から第7葉までの表」→「第1葉から第3葉までの表」
様式裏表紙の表(6510011変更)
(注意)
(1) 4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。
(21) 入鋏前に切離すと無効です。
(32) 途中下車されると前途無効です。
(43) 入鋏後切離した券片は表紙を所持されないと無効です。
(54) 乗車駅で必ず入鋏を受けてください。もし入鋏を受けずに乗車されたときは、別に普通旅客運賃をいただきます。
 「注意」→「ご案内」

第204条

(補充普通回数回数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 2等大人用・小児用
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
 「通用2箇月」→「通用3箇月」(670301変更)
 「通用3箇月」→「3箇月有効」
(2) 1等大人用・小児用
様式報告用片
 「2等」→「1等」(以上600701変更)
 「税2割共」→「税1割共」(620401変更)
 「通用3箇月」→「1箇月有効」(680401変更)
 「注意」→「ご案内」

第207条

(均一回数乗車券の様式)
第207条 均一回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 東京都区内均一
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
 「通用2箇月」→「通用3箇月」、「(10終))」→「(11終)」、「(9)」→「(10)」(670301変更)
 「通用3箇月」→「3箇月有効」
(2) 東京電車環状線内均一
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
 「通用2箇月」→「通用3箇月」、「(10終))」→「(11終)」、「(9)」→「(10)」(670301変更)
 「通用3箇月」→「3箇月有効」

第207条の2

(急行回数乗車券の様式)
第207条の2 急行回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人用・小児用
様式表紙 様式表紙の裏 様式第1葉から第11葉までの表 様式裏表紙の裏 様式裏表紙の表
 「通用期間」→「有効期間」、「通用3箇月」→「3箇月有効」
(2) 補充式大人用・小児用
様式表紙 様式表紙の裏 様式報告片 様式第1葉から第11葉までの表 様式裏表紙の裏 様式裏表紙の表
 「通用期間」→「有効期間」、「通用3箇月」→「3箇月有効」

第211条

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 東海道本線(新幹線)用
イ 指定席特急券大人小児用
ロ 自由席特急券大人小児用
様式表
 「通用発売日共2日」→「発売日共2日間有効」
(2) その他線区用
イ 指定席特急券大人小児用
ロ 自由席特急券大人小児用
様式表
 「通用発売日共2日」→「発売日共2日間有効」
備考
(1) 列車名を記入式としたものは、裏面に「◎列車を変更される場合は、係員におたずねください。」と印刷する。
(2) 乗車できる客車番号を印刷することがある。
ハ 普通急行券・準急行券大人小児用
様式
 「通用発売日共2日」→「発売日共2日間有効」
ニ 自動車急行券大人小児用
備考 必要に応じ、発車時刻、座席番号等を印刷する。
2 第57条の2の規定により発売する急行券は、次の特殊様式のものとすることがある。
 大人用・小児用
3 第57条の3第3項の規定により発売する急行券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
備考 号車欄を印刷することがある。

第212条

(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 東海道本線(新幹線)用
イ 指定席特急券大人小児用
備考 列車名を記入式とし、ひかり号とこだま号と共用のものとすることがある。
ロ 自由席特急券大人小児用
様式表
 「通用発売日共2日」→「発売日共2日間有効」
(2) その他線区用
イ 指定席特急券大人小児用
ロ 自由席特急券大人小児用
様式表
 「通用発売日共2日」→「発売日共2日間有効」
備考 前条第1項第2号ロの備考は、この急行券の場合に準用する。
ハ 普通急行券・準急行券大人小児用
様式表
 「通用発売日共2日」→「発売日共2日間有効」
2 第57条の3第3項の規定により発売する急行券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
備考 号車欄を印刷することがある。

第223条の2

(特殊指定共通券の様式)
第223条の2 特殊指定共通券は、特殊急行券、座席指定券、寝台券、普通乗車券・特別急行券又は特別急行券・寝台券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
備考
(1) 表面上部に、次のように表示する。
イ 特別急行券の場合は「特別急行券」
ロ 座席指定券の場合は「座席指定券」
ハ 列車寝台券の場合は「寝台券」
二 普通乗車券・特別急行券の場合は「乗車券・特急券」
ホ 特別急行券・寝台券の場合は「特急券・寝台券
(2) 小児料金によつて発売する場合は、料金欄に「小」と印刷する。
(3) 「乗車券・特急券」として発売する場合は、上部に普通乗車券の区間及び通用有効期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と特別急行料金の合算額及び「ワ」を印刷する。
(4) 第126条の3に規定する乗継ぎの特別急行料金によつて発売する場合は、料金欄に「E」を印刷する。
(5) 必要に応じ、表面の様式を変更する。この場合は、縦の寸法を変更する。

第225条

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 「通用」→「有効」
 
様式裏
 (注意ご案内
(1) 1等(航路を除く。)の旅客運賃・急行料金及び寝台料金には、通行税が含まれています。
(2) 領収額中、上級変更・方向変更・経路変更(電車特定区間内各駅相互発着のものを除く。)・指定券変更等の取扱いをしたものは、手数料が含まれています。
(3) 東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間発又は着のものは、同一の都区内・市内・環状線内又は横浜・新横浜間内の駅で途中下車はできません。
(4) キロ程が片道30キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(5) 急行券・座席指定券又は特別座席券として発行したものは、同一列車1回に限り有効です。
備考
(1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。
(2) 車内補充券
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「通用」→「有効」
 
様式裏
 (注意ご案内
(1) 1等(航路を除く。)の旅客運賃・急行料金及び寝台料金には、通行税が含まれています。
(2) 領収額中、上級変更・方向変更・経路変更(電車特定区間内各駅相互発着のものを除く。)・指定券変更等の取扱いをしたものは、手数料が含まれています。
(3) 東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間発又は着のものは、同一の都区内・市内・環状線内又は横浜・新横浜間内の駅で途中下車はできません。
(4) キロ程が片道30キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(5) 急行券・座席指定券又は特別座席券として発行したものは、同一列車1回に限り有効です。
(6) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。

第226条

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
様式表
 「通用」→「有効」
様式裏
 (注意ご案内
◎ キロ程が片道30キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 回数乗車券の上級変更の取扱いをしたものは、途中下車されると前途無効となります。
◎ 東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間発又は着のものは、同一の都区内・市内・環状線内又は横浜・新横浜間内の駅で途中下車はできません。
◎ 1等の旅客運賃・急行料金及び寝台料金には、通行税が含まれています。
◎ 領収額中、普通乗車券の上級変更・方向変更・経路変更(電車特定区間内各駅相互発着のものを除く。)、回数乗車券の上級変更等の取扱いをしたものは、手数料20円が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 急行券又は座席指定券として発行したものは、同一列車1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 乗越又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 2等の場合の等級
ハ 通用発売当日限り有効の場合の通用有効期間
◎ 概算額収受の場合は、前途の駅で精算いたします。
(2) 駅名式大人小児用
様式表
 「通用発行日共」→「発行日共有効」
様式裏
 (注意ご案内
◎ キロ程が片道30キロメートル以内の区間のもの及び京都・西明石間、大阪環状線、桜島線、阪和線及び片町・長尾間各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 回数乗車券の上級変更の取扱いをしたものは、途中下車されると前途無効となります。
◎ 大阪市内発又は着のものは、同市内の駅では途中下車はできません。
◎ 1等の旅客運賃・急行料金及び寝台料金には、通行税が含まれています。
◎ 領収額中、普通乗車券の上級変更・方向変更・経路変更(電車特定区間内各駅相互発着のものを除く。)、回数乗車券の上級変更等の取扱いをしたものは、手数料20円が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 急行券又は座席指定券として発行したものは、同一列車1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 乗越又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 通用発売当日限り有効の場合の通用有効期間
◎ 概算額収受の場合は、前途の駅で精算いたします。

第227条

(乗車変更専用特別補充券の様式)
第227条 乗車変更専用特別補充券の様式は次の通りとする。
(1) 上級変更用
イ 乗車券列車用
(イ)一般式大人小児用
様式
 「東和歌山」→「和歌山」(680301変更)
 「通用」→「有効」、「通用発売日共 日」→「発売日共 日間有効」
(ロ)入鋏式大人小児用
様式
 「通用期間」→「有効期間」
ロ 乗車券連絡船用
 大人小児用
ハ 急行券列車用
 大人小児用
 様式
(2) 区間変更用
イ 乗車券一般用
 大人小児用
様式
 「通用」→「有効」
ロ 乗車券経路変更用
(イ)硬券式大人小児用
様式表
 「通用発売日共 日」→「発売日共 日間有効」
(ロ)軟券式大人用・小児用
様式
 「通用発売日共 日」→「発売日共 日間有効」
(ハ)軟券入鋏式大人小児用
様式
 「通用期間」→「有効期間」
ハ 急行券列車用
 大人小児用
(3) 種類変更用
 大人小児用
(4) 別途乗車復路用
イ 硬券式大人小児用
様式表
 「通用発売日共2日」→「発売日共2日間有効」
ロ 軟券式大人用・小児用
様式
 「通用発売日共2日」→「発売日共2日間有効」

第231条(第2項)

2 定期乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の通用有効期間が満了した際に、直ちに、これを係員に引き渡すものとする。

第240条

(乗車変更をした乗車券類について旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合の既収額)
第240条 乗車変更の取扱をした乗車券類について、旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合は、旅客が現に所持する乗車券類を発駅で購求購入した場合の旅客運賃・料金額を収受しているものとして収受又は払いもどしの計算をする。但し、払いもどしの場合は、旅客の実際に支払つた旅客運賃・料金の類を限度として取り扱う。

第245条

(継続乗車船中の旅客に対する乗車変更の禁止)
第245条 通用有効期間を経過した乗車券を使用して継続乗車船中の旅客に対しては、上級変更以外の乗車変更の取扱をしない。

第246条

(乗車変更の取扱をした場合の乗車券の通用有効期間等)
第246条 乗車変更の取扱をした場合に交付する乗車券の通用有効期間は、原乗車券の通用有効期間から既に経過した日数(取扱の当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。但し、上級変更又は乗越の取扱をする場合に、原乗車券が、通用当日限り当日限り有効として発売した普通乗車券であるときは、上級変更又は乗越をする区間に対する第154条所定の日数とし、又、回数乗車券であるときは1日限り(急行回数乗車券で乗車前に取り扱うときは2日)とする。
2 前項本文の規定により通用有効期間を計算する場合において、乗越区間又は変更区間に対する第154条所定の日数から原乗車券の通用有効期間の経過日数(取扱の当日は含めない。)を差し引いた残余の日数を通用有効期間としたほうが通用有効日数が多くなるときは、この残余の日数を通用有効期間とする。
3 指定急行券以外の急行券に対して、その使用開始前に乗車変更の取扱をしたときに交付する急行券の通用有効期間については、第1項本文の規定を準用する。

第255条の5(第1項)

第255条の5 自由席特急券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する自由席特急券を、その通用有効期間中に乗車できる特別急行列車の指定席特急券に変更(この変更を「指定席変更」という。)することができる。

第261条

(旅客運賃・料金の払いもどしに伴う割引証等の返還)
第261条 旅客は、割引証等を提出して購求購入した乗車券類について払いもどしの取扱をうけた場合は、既に提出した割引証等の返還を請求することができない。

第265条

(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃の収受)
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(第168条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃と、その2倍に相当する額(普通旅客運賃に通行税が含まれているものにあつては、免税の普通旅客運賃の2倍に相当する額とする。)の増運賃とをあわせ収受する。但し、旅客運賃の計算区間が自動車線のみの場合の増運賃の額は、普通旅客運賃と同額とする。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合はその定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその通用有効期間満了の日の翌日からそれぞれその無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して券面に表示された等級によつて、券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、又、特殊均一普通定期乗車券にあつては、運賃計算キロ程の区間(35キロメートル分とする。))を、1日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、その回数乗車券の使用された券片に対して1券片ごとに1回ずつ往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃

第271条(第1項)

第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、且つ、通用有効期間内(前売の乗車券については、通用有効期間の開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき20円を支払うものとする。

第272条(第1項)

第272条 前条第1項の規定は、通用有効期間の開始前の定期乗車券、使用開始前の回数乗車券及び使用開始前の指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。ただし、定期乗車券及び自由席特急券についての手数料は、1枚につき50円とし、自由席特急回数乗車券についての手数料は1冊につき50円とする。

第273条(第4項)

4 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購求購入した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき50円とする。

第274条(第1項)

第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、発売の日から2日以内(前売りの乗車券については、通用開始の有効期間の開始日から2日以内)であつて、且つ、その乗車船しない区間が、300キロメートルをこえるとき(乗車変更の取扱をしたため300キロメートルをこえる場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき20円を支払うものとする。

第277条(第1項)

第277条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となつた場合は、通用有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき50円を支払うものとする。

第278条(見出し、第1, 2, 5項)

(旅行中止による通用有効期間の延長及び旅客運賃の払いもどし)
第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、且つ、その所持する乗車券が通用有効期間内であるときは、1回に限つて、乗車券を預けた日から通用有効期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券の通用有効期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき20円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。
2 前項の規定による通用有効期間の延長の請求は、旅行開始前の乗車券についても、これを準用する。

5 旅客は、第1項及び第2項の規定により乗車券の通用有効期間の延長の取扱いを請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ、旅行を再び開始する際乗車券に通用有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受けとるものとする。この場合、旅客が、第1項の規定により延長のできる期間を原通用有効期間に加算した通用有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。

第279条

(傷い疾病等の場合の証明)
第279条 旅客は、前条の規定により通用有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、その原因が外傷等で一見してその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明するに足りるものを呈示するものとする。

第280条

通用有効期間の延長及び旅客運賃の払いもどしの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券を所持する旅客は、当日最終の列車又は自動車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券を係員に呈示して通用有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合はその翌日まで通用有効期間を延長又は手数料20円を収受して旅客運賃の払いもどしの取扱をする。

第282条

(列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第282条 事故発生前に購求購入した乗車券を所持する旅客は、次の各号の1に該当する事由が発生した場合は、当該各号に定めるいずれかの取扱を選択のうえ請求することができる。但し、定期乗車券を使用する旅客は、他経路乗車船の取扱に限つて、又、回数乗車券を使用する旅客は、無賃送還及び他経路乗車船の取扱に限つて、これを請求することができる。
(1) 列車等が運行不能となつたとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
ロ 第283条に規定する通用有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払いもどし
二 第285条に規定する他経路乗車船及び旅客運賃の払いもどし
ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行及び旅客運賃の払いもどし
(2) 列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で、接続予定の列車等の出発時刻から2時間以上にわたつて、目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
ロ 第283条に規定する通用有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払いもどし
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて、乗車券に表示された等級の車船室に乗車船することができないとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
ロ 第283条に規定する通用有効期間の延長
2 旅客は、旅行開始前に前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購求購入した乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、その乗車券が通用有効期間内(前売の乗車券については、通用有効期間の開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。

第283条

(乗車券の通用有効期間延長の取扱方)
第283条 第282条第1項の規定による乗車券の通用有効期間の延長の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 旅客は、乗車券の通用有効期間の延長を請求しようとするときは、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとする。この場合、延長する通用有効期間は、次の期間とし、この期間を原通用有効期間に加算したものを当該乗車券の通用有効期間とする。
イ 第282条第1項第1号に定める事由の場合は、乗車券を預けた日から開通後5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数
ロ 第282条第1項第2号及び同項第3号に定める事由の場合は、1日
(2) 旅客は、旅行を再び開始する際、乗車券に通用有効期間延長の証明を受けたうえこれを受け取るものとする。
(3) 旅客が、第1号の規定により延長のできる期間を原通用有効期間に加算した通用有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。

第287条

(不通区間の別途旅行の取扱方)
第287条 第282条の規定により列車等の運行不能のため不通となつた区間を、旅客が国鉄線によらないで別途に旅行し、乗車券の通用有効期間内に、前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、その証明書に記載された不乗車船区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求するものとする。

第288条

(運行休止の場合の通用有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)
第288条 定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の通用有効期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券については、使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類・期間及び等級による定期旅客運賃を通用有効日数(通用有効日数が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日とする。)で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)に休止日数を乗じた額
(2) 回数乗車券については、回数旅客運賃に残余の券片数を乗じこれを総券片数で除して、1円未満のは数を1円に切り上げた額(急行回数乗車券については、券片割の旅客運賃及び急行料金に残余の券片数を乗じた額)
2 自動車線回数定期乗車券を使用する旅客は、自動車が運行休止のため引き続き24時間以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、未使用券片がある場合に限りその乗車券を駅に差し出して、次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 通用有効区間の全部について払いもどしの請求があつた場合は、当該定期旅客運賃に運行休止日数を乗じ、これを通用有効日数で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)
(2) 通用有効区間の一部について払いもどしの請求があつた場合は、当該定期旅客運賃から不通区間を除いた区間の原回数定期乗車券と同一種類の定期旅客運賃を差し引いた額に運行休止日数を乗じ、これを通用有効日数で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)

第290条(第2項)

2 旅客は、急行券購求購入の際に急行列車が2時間以上遅延すること又は一部区間が不通であることを承諾して第7条又は第57条の3の規定により、不通承知、遅延承知若しくは編成変更承知として購求購入した急行券については、前項第1号、第3号又は第5号の規定にかかわらず、当該急行料金の払いもどしを請求することができない。

第291条(第1項)

第291条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車船した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の通用有効期間内であるときに限つて、最近の列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)によつて、その誤乗車区間について、無賃送還の取扱をする。

第293条(見出し、第1項)

(乗車券又は急行券の誤購求購入の場合の取扱方)
第293条 旅客が、誤つてその希望する乗車券又は急行券を購求購入した場合で、その誤購求購入の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、且つ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券又は急行券に変更の取扱をする。ただし、指定急行券については、この取扱をしない。

第294条

(入場券の発売)
第294条 乗車船以外の目的で乗降場に入場しようとする者は、入場券を購求購入し、これを所持していなければならない。但し6才以上の入場券所持者が随伴する6才未満の者2人までについては、この限りではない。

第298条

(入場券の様式)
第298条 入場券は次の様式により印刷したものに、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名・有効期限・氏名・年齢及び発行年月日をそれぞれ記入したものとする。
(1) 普通入場券
様式表
 「通用発売日当日1回限り」→「発売日当日1回限り有効」
備考
(1) 表面に淡赤色で第186条第2号に規定する字模様を印刷することがある。
(2) 連絡船の発着する駅で発売するものについては、「客車内」を「客車又は連絡船内と印刷する。
(3) 裏面の番号の一方及び発行駅を省略することがある。
(2) 定期入場券
様式裏
 「通用期間」→「有効期間」、「注意」→「ご案内」
備考
(1) 表面に淡紫青色で第186条第1号の字模様を印刷する。
(2) 必要により駅名を印刷する。

第301条(第1項)

第301条 第6条の規定により入場券の使用を制限し、又は停止した場合は、普通入場券を所持する者にあつては、入場料金額の払いもどしを、定期入場券を所持する者にあつては、引き続き5日以上制限し、又は停止したときに限り、1日につき20円の割で計算した入場料金の払いもどし又は相当日数の通用有効期間の延長を請求することができる。

第306条

(発駅着席券の様式)
第306条 発駅着席券は、次の様式により印刷したものに、硬券式にあつてはその表面左端に、軟券式にあつてはその所定欄に発行日付印を押したものとする。
(1) 硬券式
様式表 何列車(660305変更)
 「2等」(661001変更)
備考
(1) 表面に第186条第1号の字模様又は色を印刷する。
(2) 必要に応じ、列車名又は列車番号及び発車時刻を印刷しないで記入式とする。
(2) 軟券式
様式 何列車(660305変更)
 「2等」(661001変更)
 「注意」→「ご案内」
備考
(1) 表面に第186条第1号の字模様又は色を印刷する。
(2) 必要に応じ、列車名又は列車番号及び発車時刻を印刷しないで、記入式とする。

第306条の6

(乗車券類等との引換え等)
第306条の6 旅行券所持者は、駅又は車船内において乗車券類等を購求購入する場合又は第2編第7章の規定により旅客運賃・料金を支払う場合は、旅行券を呈示し、その旅客運賃・料金に相当する券片を引渡してこれに充当することができる。

第309条の2(第1, 2項)

第309条の2 国鉄の認めた行商人組合等に所属する組合員等が通勤定期乗車券を使用して、鉄道・航路区間を2等により、常時、区間・経路を同じくして旅行し、かつ、第308条第1項に規定する制限をこえる物品を車船内に持ち込む場合で、別に定める購求購入申込書を提出したときは、持込物品の範囲、持込区間、持込列車等その他持込みに関する必要事項を定めて、定期手回り品切符を発売する。
2 定期手回り品切符は、持込区間の乗車船に必要な通勤定期乗車券を同時に購求購入する場合又は呈示した場合に発売する。

第310条(第2項)

2 普通手回り品切符の様式は、次の通りとする。
(1) 鉄道・航路用普通手回り切符
第1種 専用切符
様式表
 「有料」→「普通」(660305変更)
様式裏
 「注意」→「ご案内」
備考
(1) 甲及び乙2片制とし、甲片を旅客に交付する。
(2) 赤色刷りとする。
(3) 番号は、1,000号から1,999号までとし、支社長が指定したときは、番号の左方に「い・ろ・は」の例により記号をつける。
(4) 甲・乙両片にわたり、直径2センチメートルの動輪を淡赤色で表示する。
(5) 紙質は、上質紙B列本判70キログラムとする。
(6) 上部の両面に、はと目紙をつける。
第2種 共用切符
様式その1
 「有料」→「普通」(660305変更)
 様式その2
 「15円」→「20円(国鉄において特に定める駅にあつては、25円)」(610406変更)
 「有料」→「普通」(660305変更)
 様式その3
 「有料」→「普通」(660305変更)
 様式その3の裏
 「注意」→「ご案内」
備考
(1) 甲・乙及び丙の3片制複写式とし、乙片を旅客に交付する。
(2) 乙片は洋紙で、他は藻用紙とする。
(3) 番号は、800号から899号までとする。
(4) 紙質は、洋紙は、上質紙B列本判70キログラムとし、藻用紙は1号品とする。
(5) 乙片の裏面上部に、はと目紙をつける。
(2) 自動車線用普通手回り品切符
様式
 「有料」→「普通」(660305変更)
備考
(1) 点線の箇所から切り離して旅客に交付する。
(2) 番号は、1号から20号までとする。但し、必要に応じ省略する。
(3) 乗車券に表示する字模様を淡紫青色で表示するか、又は各券片の点線の箇所に直径2センチメートルの動輪を赤色で表示する。
(4) 紙質は、上質紙B列本判70キログラムとする。
(注)「普通手回り品切符に代る証票」とは、第192条に規定する車内片道乗車券又は第225条に規定する車内補充券をいう。以下同じ。

第311条の3(第1項)

第311条の3 定期手回り品切符は、通勤定期乗車券を使用し、当該切符購求購入の際定められた持込みに関する条件に従つて当該手回り品を車船内に持ち込む場合に限つて有効とする。

第446条(第2項)

2 一時預り切符の様式は次の通りとする。
第1種 専用切符
様式表
 (現品/審査)、(預け主)を右方に移動(620401変更)
様式裏
 なお、預り料は、表面に記載の通りですが、6日目からは倍額(1日に付き30円(自転車60円)の割合)となっております。(660402変更)
 「注意」→「ご案内」
備考
(1) 甲及び乙の2片制とし、後編を預け主に交付する。
(2) 甲片の上部左方並びに乙片上部中央及び左方に直径4ミリメートルの穴をあける。
(3) 番号は、1号から10,000号までとし、支社長が指定したときは、番号の左方に「い・ろ・は」の例により記号をつける。
(4) 青色刷りとする。
(5) 甲及び乙の両辺にわたつて、番号(1号以上のゴジツク活字)を赤色で表示する。
(6) 同一駅において携帯品一時預り所が2箇所以上ある場合は、その所在箇所を発行駅名の右方に「東京駅(八重洲中央口)」の例により表示する。
(7) 紙質は、上質紙B列本判55キログラムとする。
第2種 共用切符(この様式は、第310条第2項第1号に規定する鉄道・航路用普通手回り品切符第2種共用切符の様式同一とする。但し、乙片に代えて甲片を旅客に交付する。)

別表第1号の2へ
別表第1号の2へ 自動車線の大人定期旅客運賃
通用有効期間


68/08/01改訂

第17条(第4号挿入)

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(4) 仙台盛岡急行線 中尊寺(東北本線平泉)
(45) 仙台南線 岩沼町(東北本線岩沼)
(56) 大館線 大滝温泉駅前(花輪線大滝温泉)
(67) 渋川線 小野上駅前(長野原線小野上)・中之条駅前(長野原線中之条)・川原湯駅前(長野原線川原湯)
(78) 名古屋線 大高駅前(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(89) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(910) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(101) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(112) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(123) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(134) 秋吉本線 秋吉本線湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(145) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎宮前(鹿児島本線 箱崎)
(156) 飯塚線 幸袋本町(幸袋線 幸袋)
(167) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(178) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線 大山)

第19条

(乗車券類の発売箇所及び発売方法)
第19条 乗車券類(特別船席券を除く。)は、別に定める場合を除いて、駅において、係員又は乗車券類販売機により発売する。但しただし、自動車線回数定期乗車券、急行回数乗車券及び指定券は、国鉄の指定した駅において発売し、また駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。
2 乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した旅客及び係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車船した旅客に対する普通乗車券・貸切乗車券(コンパートの貸切の取扱をする場合に限る。)・急行券・指定券又は寝台券は次の各号の1に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、列車等の車船内において当該各号に定めるところにより、乗車券類を発売する。
(1) 旅客が、乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した場合又は旅客が係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車船した場合は、普通乗車券・貸切乗車券(コンバートの貸切の取扱いをする場合に限る。)・急行券・座席券又は寝台券を、当該列車等内において発売する。
(2) 旅客が、自動車内において、自動車線特殊回数乗車券の購入を申し出た場合は、当該自動車内において発売する。
(3) 旅客が、特別船席券の購入を申し出た場合は、乗船後、当該連絡船内において発売する。
3 自動車線内の自動車線特殊回数乗車券は、第1項に規定する外、自動車内乗車券類は、前各項に規定するほか、国鉄が臨時に設置した乗車券類臨時発売所又は乗車券類の発売を委託した箇所において発売する。

第22条(第1項)

第22条 旅客が、継続する旅行区間中の一部を異なつた等級によつて乗車船(以下「異級乗車」という。)する場合は異級の乗車券を、急行列車で異級乗車する場合は異級の急行券を、また列車の指定した座席を使用して異級乗車する場合は異級の座席指定券を発売する。但し、定期乗車券又は回数乗車券による場合は、上級車船室の設備がある区間とその他の区間とにまたがつて旅行するときに限る。

第22条の2(挿入)

(臨時割引乗車券類の発売)
第22条の2 国鉄が、特に必要と認める場合は、臨時に、特別の運送条件を定めて割引乗車券類を発売することがある。
2 前項の規定によつて割引乗車券類を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売駅、発売区間、発売期間等を、そのつど関係の駅に掲示する。

第22条の2→第22条の3

(集団で乗車船する場合の取扱方)
第22条の23 一団となつた10人以上の旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、かつ、指定券を購入して旅行する場合で、国鉄において運輸上支障がないと認めたときは、その乗車船に必要な乗車券類を発売期限を定めて一括して同時に発売することがある。乗車券類を購入しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程・指定券を必要とする列車等その他輸送計画に必要な事項を記載した集団旅客運送申込書を提出して運送の申込を行なうものとする。
2 集団旅客運送申込書は、第45条第2項に規定する団体旅客運送申込書の「団体」の文字を「集団」と訂正して使用するものとする。
3 国鉄において特に必要と認める場合は、指定券の購入が伴わない行程のものについても、前各項の規定を適用することがある。

第31条の2→第32条(旧32条削除)

(往復割引普通乗車券の発売)
第312の2 旅客が、鉄道・航路の片道1,000キロメートルをこえる区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。

(臨時特殊割引普通乗車券の発売)
第32条 国鉄が特に必要と認める場合は、旅行目的・割引を受ける者の資格・割引区間・割引証票等を特定し、又は季節により旅行目的地を特定して割引普通乗車券を発売することがある。
2 前項の規定によつて割引普通乗車券を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売駅・発売区間・発売期間等を、その都度関係の駅に掲示する。

第38条(第1項)

第38条 第36条第1項又は同条第3項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校(第36条第3項に規定する実習場等を含む。)に通う場合で、通学証明書を提出したときに限り、鉄道区間について割引の通学定期乗車券を発売する。この場合、通学証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「養成訓練」と赤書きするものとする。
(1) 中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校(以下これらを「特殊学級学校」という。)の中学部の生徒
(2) 小学校及び特殊学級の小学部の児童
(3) 高等学校及び特殊学級の高等部の生徒
(4) 高等専門学校の第3学年以下の学生
(5) 職業訓練法(昭和33年法律第133号)第5条、第6条又は第8条の規定によつて設置された公共職業訓練所において養成訓練を受ける訓練生

第43条(第1項第2号)

第43条 一団となつた旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。
(2) 訪日観光団体
 訪日観光客15人以上又はこれと同行する旅行あつ旋人(ガイドを含む。)とによつて構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。但し、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官又は運輸省観光局長大臣官房観光部長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。

第74条の3(挿入)

(臨時特殊割引)
第74条の3 第22条の2の規定により割引乗車券類を発売する場合の普通旅客運賃及び料金の割引率は、そのつど定める。

第92条(第2項)

2 第31条の2第32条の規定による往復乗車をする学生又は生徒に対して、学生割引の普通乗車券を発売する場合は、往路については、前項の規定を適用し、復路については、第93条の2第94条の規定による割引の普通旅客運賃の2割を割引する。

第93条の2→第94条(旧第94条削除)

(往復割引)
第934の2 第31条の2の規定により往復乗車をする旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号により復路の鉄道及び航路の区間について普通旅客運賃を割引する。
(1) 鉄道及び航路のキロ程が片道1,001キロメートルから1,200キロメートルまでのときは、1割5分を割引する。
(2) 鉄道及び航路のキロ程が片道1,201キロメートル以上のときは、2割5分を割引する。

(臨時特殊割引)
第94条 第32条の規定により割引の普通乗車券を発売する場合の普通旅客運賃の割引率は、その都度定める。

第111条(第1項第4号挿入、第3項)

(団体旅客運賃) 
第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつて普通旅客運賃の割引を行う。ただし、持回り臨時列車利用の大口団体については、鉄道及び航路区間について6分の割引を行なう。
(4) 特殊団体
 割引率は、別に改める。
3 特殊団体に対する割引率は、別に定める前項の場合、小児2人を大人1人に換算して計算することができる。

第125条(第5号)

(5) 自動車急行料金 
 イ 北四国急行線   120円
 ロ 松山高知急行本線 100円
 ハ 仙台盛岡急行線   30円
  その他線区   50円

第130条の2(挿入)

(異級乗車の座席指定料金)
第130条の2 異級乗車する場合の座席指定料金は、1等の座席指定料金とする。

第149条(見出し、第4項挿入)

(券面表示事項が不明となつた又は不備の乗車券類)
4 前各項の規定は、券面表示事項又は様式の整つていない乗車券類について準用する。

第157条(第3号)

(3) 岩沼以遠(槻木又は亘理方面)の各駅又は羽前千歳以遠(北山形又は南出羽方面)の各駅と、塩釜又は本塩釜駅との相互間(仙台・塩釜間、仙台・西塩釜又は本塩釜間)

第188条(第1号)

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第9号、第12号及び第13号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第9号及び第13号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条及び第107条の規定による学生割引
(イ)国鉄線について割引となるもの
(ロ)社線について割引となるもの
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ)被救護者用
(ロ)付添人用
ハ 第93条の2第94条の規定による往復割引
(イ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,001キロメートルから1,200キロメートルまでのもの
(ロ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,201キロメートル以上のもの
ニ 第94条第74条の3の規定による臨時特殊割引
(イ)割引率の明らかなもの
(ロ)国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
(ハ)(イ)及び(ロ)以外のもの
ホ 第102条各号の規定による定期割引
(イ)第1号の規定によるもの
(ロ)第2号の規定によるもの
(ハ)第3号の規定によるもの

第223条の2(挿入)

(クーポン乗車券類の様式)
第223条の2 普通乗車券は、次の様式のものとすることがある。
 
2 急行券、座席券及び寝台券は、前項に規定する様式を準用することがある。

第223条の2→第223条の3

(特殊指定共通券の様式)
第223条の23 特殊指定共通券は、特殊急行券、座席指定券、寝台券、普通乗車券・特別急行券又は特別急行券・寝台券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
備考
(1) 表面上部に、次のように表示する。
イ 特別急行券の場合は「特別急行券」
ロ 座席指定券の場合は「座席指定券」
ハ 列車寝台券の場合は「寝台券」
二 普通乗車券・特別急行券の場合は「乗車券・特急券」
ホ 特別急行券・寝台券の場合は「特急券・寝台券」
(2) 小児料金によつて発売する場合は、料金欄に「小」と印刷する。
(3) 「乗車券・特急券」として発売する場合は、上部に普通乗車券の区間及び有効期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と特別急行料金の合算額及び「ワ」を印刷する。
(4) 第126条の3に規定する乗継ぎの特別急行料金によつて発売する場合は、料金欄に「E」を印刷する。
(5) 必要に応じ、表面の様式を変更する。この場合は、縦の寸法を変更する。

第259条(第2項)

2 前項の取扱いをする場合の寝台料金の計算方は、第255条の3第2項の規定を準用する。ただし、手数料は、団体乗車券1枚ごとに100円を収受する。

第260条(第2項)

2 前項の取扱いをする場合の特別急行料金の計算方は、第255条の5第2項の規定を準用する。ただし、手数料は、団体乗車券1枚ごとに100円を収受する。

第288条(第1項)

第288条 定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券については、
 使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類・期間及び等級による定期旅客運賃を有効日数(有効日数が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日とする。)で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)に休止日数を乗じた額の日割額(割引定期乗車券の場合は、無割引定期旅客運賃の日割額)に休止日数を乗じ、は数計算した額(割引定期乗車券については、この額に原定期乗車券に適用した割引率による割引額を差し引きは数計算した額)
ロ イの場合、使用しない区間が100キロメートルをこえるときの日割額は、100キロメートルに対する日割額と100キロメートルをこえるキロ程に対する日割額とを合計した額とする。
ハ イ及びロに規定する定期旅客運賃の日割額は、有効期間が1箇月のものにあつては30日、3箇月のものにあつては90日、6箇月のものにあつては180日でそれぞれの定期旅客運賃を除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げたものとする。
(2) 回数乗車券については、
 回数旅客運賃に残余の券片数を乗じこれを総券片数で除して、1円未満のは数を1円に切り上げた額は数計算した額(急行回数乗車券については、券片割の旅客運賃及び急行料金に残余の券片数を乗じた額)


68/10/01改訂

第3条(第4号)
(4) 「急行列車」とは、特別急行列車及び普通急行列車及び準急行列車をいう。

第18条(第2号)

(乗車券類の種類)
(2) 急行券
  特別急行券
   指定席特急券
   立席特急券
   自由席特急券
  普通急行券
  準急行券
  自動車急行券

第19条(第2項本文)

2 次の各号の1に該当する場合は、前項の規定にかかわらず当該各号に定めるところにより、係員が乗車券類を発売する。

第21条(第1, 2, 3項)

第21条 乗車券類は、発売日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(1) 普通乗車券
 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の有効期間内の日で旅客の希望する日を有効期間の開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、有効期間の開始日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券
 有効期間の開始日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券及び貸切乗車券
 運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の21日前から発売する。
(4) 指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の座席指定券及び寝台券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。ただし、立席特急券の発売日は、別に定める。
(5) 自由席特急券及び普通急行券及び準急行券
 有効期間の開始日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車のものにあつては、8日前)から発売する。
2 指定券と同時に使用する普通乗車券及び普通急行券又は準急行券は、その指定券を発売する日から発売する。
3 準急行券又は座席指定券の発売日は、第1項の規定にかかわらず別に定めることがある。

第41条の2

(急行回数乗車券の発売)
第41条の2 急行列車に乗車する旅客に対しては、次の各号に定めるところにより、当該区間の急行列車による乗車に有効な11券片の自由席特急回数乗車券及び普急・準急回数乗車券を発売する。
(1) 自由席特急回数乗車券
 東海道本線(新幹線)の特別急行列車の別に定める停車駅相互間を自由席を使用する 旅客に対して発売する。
(2) 普急・準急回数乗車券
 普通急行列車又は準急行列車の別に定める停車駅相互間を座席車(指定席を除く。)に乗車する旅客に対して発売する。

第57条(第1, 3項)

第57条 急行券は、次の各号によつて発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
 特別急行列車に乗車し、指定席を使用する旅客に対して、乗車する日・列車・客車・座席及び乗車区間を指定して発売する。
ロ 立席特急券
 別に定める特別急行列車に乗車する旅客に対して、乗車する日、列車及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。
 自由席特急券
 別に定める特別急行列車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する旅客に対して、乗車できる列車、乗車駅及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(2) 普通急行券・準急行券
 普通急行列車又は準急行列車に乗車する旅客に対して、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
(3) 自動車急行券 
 急行自動車に乗車する旅客に対して、乗車する日・自動車及び駅を指定して発売する。

3 特別急行列車の乗車区間の一部区間について座席の指定ができない場合であつて、その区間が立席特急券又は自由席の区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで指定席特急券を発売することがある。

第57条の2

(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が急行列車から急行列車に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するときは、第1号のイの場合は東海道本線(新幹線)以外の線区の、同号のロの場合は北海道内の、同号のハの場合は四国内の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、第126条に規定する特別急行料金を適用する列車及び区間の特別急行券並びに急行回数乗車券については割引をしない。
(1) 次に掲げるいずれか1以上に該当する急行列車相互間について、それぞれその定める駅において直接乗継ぎをする場合
イ 東海道本線(新幹線)の特別急行列車とその他の各線区の急行列車との相互間 東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅
ロ 北海道内の急行列車と東北本線又は奥羽本線を経由する急行列車との相互間 函館駅及び青森駅
ハ 四国内の急行列車と宇野線を経由する急行列車との相互間 高松駅及び宇野駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合。ただし、東海道本線(新幹線)の特別急行列車を先乗列車とし、その他の各線区の急行列車を後乗列車として乗継ぎをする場合は、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする場合に限る。
(3) 当該乗車船に必要な乗車券を同時に購入する場合又は呈示した場合(以下これらを「関連発売」という。) この場合、急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定を受けなければならない。
2 急行列車の相互間の乗継ぎが前項第1号の2以上に該当する場合の乗継急行券は、乗継ぎをする相互の列車ごとに、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日又は翌日とする同項第2号の規定に該当する場合に限つて発売する。

第57条の3(第3項削除)

3 運輸上の支障その他国鉄において特に必要と認めた場合は、座席の使用ができなかつた場合においても、指定席特急料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、乗車する列車の座席を指定しないで、立席承知の特別急行料金により指定席特急券を発売することがある。

第63条(見出し、第2項挿入)

寝台券及び特別急行券指定券の関連発売)

2 普通急行列車の指定した座席又は寝台を使用する旅客に対して発売する座席指定券又は寝台券は、普通急行券と同時に購入する場合に限つて発売する。

第74条の2(第1項)

第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、次の各号によつては数計算(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)した額とする。
(1) 大人の割引の旅客運賃・料金にあつては、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とする。
(2) 小児の割引の旅客運賃・料金にあつては、10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とする。この場合、料金については、10円未満の数を切り捨てて10円単位とする。

第111条(第3項)

3 前項の場合の無賃扱人員は、小児2人を大人1人に換算して計算することができる。

第125条(第2号、第4号削除)

(大人急行料金)
第125条 第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金(1等大人急行料金は、2等大人急行料金を2倍した額に、これの1割の通行税相当額を加えた額)は、次の通りとする。
(2) 立席特急券及び自由席特急券に対する特別急行料金
 前号の大人特別急行料金から100円を低減した額とする。
(4) 準急行料金
 100キロメートルまでの大人普通急行料金と同額とする。
(54) 自動車急行料金 
 イ 北四国急行線   120円
 ロ 松山高知急行本線 100円
 ハ 仙台盛岡急行線   30円
 ニ その他線区     50円

第126条の2(第1項第2号、第4号削除)

第126条の2 通行税が免除される場合には、第125条に規定する1等大人急行料金は、次の各号のとおりとする。
(2) 立席特急券及び自由席特急券に対する特別急行料金
イ 東海道本線(新幹線)
キロ地帯 200キロメートルまで 300キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで
C料金 710円 1,110円 1,510円 2,110円
B料金 910円 1,510円 1,910円 2,510円
A料金 1,110円 1,910円 2,310円 3,110円
ロ その他線区
キロ地帯 400キロメートルまで 600キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,201キロメートル以上
料金 1,110円 1,510円 1,910円 2,310円
(4) 準急行料金
 100キロメートルまでの大人普通急行料金と同額とする。

第126条の4

特殊発売をする編成変更承知の特別急行券に対する大人急行料金)
第126の4 第57条の3第2項の規定により発売する編成変更承知の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条又は第126条の2第1項に規定する大人特別急行料金について5割を低減したものとする。ただし、特別急行料金については、第126条に規定する額(第126条の2第1項に規定する免税の大人特別急行料金については800円)を限度とする。
2 第57条の3第3項の規定により発売する立席承知の指定席特急券に対する大人特別急行料金は、第125条又は第126条の2第1項に規定する指定席特急券に対する大人特別急行料金から100円を低減したものとする。

第127条の2

立席区間又は自由席区間と指定席区間とにまたがる場合の特別急行料金)
第127条の2 第57条第3項の規定によつて発売する特別急行券の特別急行料金は、同一等級により乗車する場合は、全乗車区間の指定席特急券に対する特別急行料金とし、異級により乗車する場合は、それぞれの等級の指定席特急券に対する特別急行料金及び自由席特急券に対する特別急行料金により前条の規定によつて計算した額全区間に対して指定席特急券を発売するものとみなした特別急行料金とする。

第147条(第2項)

2 乗車変更用の乗車券類で、原乗車券又は原急行券とともに使用することを条件としたもの航路1等併用券及び乗車変更用の乗車券類は、原乗車券又は原急行券とともに使用する場合に限つて変更された相当の乗車券類とする。ただし、原乗車券が鉄道発自動車線着又は自動車線内各駅相互発着の場合の区間変更用特別補充券については、原乗車券を必要としない。

第157条(第12号)

(12) 戸塚以遠(保土ケ谷方面)の各駅と、藤沢以遠(辻堂方面)又は鎌倉以遠(逗子方面)の各駅との相互間(大船・藤沢間、大船・鎌倉間)
(12) 小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、東海道本線(新幹線)及び横浜線経由)

第172条(第3, 4項)

3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、又券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車することができる。この場合、100キロメートルまでの普通急行券を所持する旅客は準急行列車に、準急行券を所持する旅客は普通急行列車の100キロメートルまでの区間に、それぞれ乗車することができる。
4 第222条又は若しくは第223条に規定する乗車券類又は第223条の3に規定する急行・座席指定券若しくは急行・寝台券いずれも特別急行券・寝台券を除く。)を急行券のみに使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車月日から2日以内の1個の急行列車又は準急行列車に、1回に限つて、また、券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程まで乗車することができる。

第184条(第4項)

4 小児用等の乗車券類には、各券片の表面に、次の記号を影文字等をもつて印刷する。
(1) 小児用 「小」
(2) 学生用の乗車券
第92条の規定による学生割引用
国鉄線について割引となるもの 「学」
社線について割引となるもの 「社学」
その他 「学」又は「学小」
(3) 往復割引用の乗車券(航路1等併用券を含む。)
イ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,001キロメートルから1,200キロメートルまでのもの
ロ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,201キロメートル以上のもの

「復割」
(4) 異級乗車用の乗車券 「異」
(5) 割引用の通学定期乗車券
イ 第102条第1号の規定によるもの
ロ 第102条第2号の規定によるもの

「小中」
「高」

第189条(第2項挿入)

2 片道用の航路1等併用券は、航路区間だけを1等として異級乗車する場合に、2等の片道乗車券と同時に発売して異級乗車券の代用とするものとし、その様式は、次のとおりとする。
 

第193条(第2項挿入)

2 往復用の航路1等併用券は、航路区間だけを1等として異級乗車する場合に、2等の往復乗車券と同時に発売して異級乗車券の代用とするものとし、その様式は、次のとおりとする。
 

第198条

(補充連続乗車券の様式)
第198条 補充連続乗車券の様式は、次の通りとおりとする。
 大人用・小児用
様式
 「(名)」→「D」(621121変更)
 「D」→「(名)」(671201変更)
 「通用発売日共 日」→「発売日共 日間有効」(680601変更)
備考 必要に応じ、甲片の裏面に、第195条の様式の裏面の表示事項を印刷する。

第210条

(自動車貸切乗車券の様式)
第210条 自動車貸切乗車券の様式は次の通りとする。
様式
 「(大)」→「E」(621121変更)
 「番号」→「両数」、(661226変更)
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「(大)」→「(近)」

第211条

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 東海道本線(新幹線)用
イ 指定席特急券大人小児用
ロ 立席特急券大人小児用
備考 必要に応じ、号車欄を印刷する。
 自由席特急券大人小児用
様式表
 「通用発売日共2日」→「発売日共2日間有効」(680601変更)
様式裏
 「上記区間内同一列車1回限り有効/何号車から何号車までの車にお乗りください。」→「上記区間内のご乗車される特別急行列車の自由席に1回限り有効です。」
(2) その他線区用
イ 指定席特急券大人小児用
 立席特急券大人小児用
 
備考
(1) 必要に応じ、下車駅名を記入式とする。
(2) 必要に応じ、号車欄を印刷する。
 自由席特急券大人小児用
(イ) 列車名単一式
 
 備考 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。
(ロ) 列車名複数式
 
 備考 列車名を記入式とした者は、裏面に「◎列車を変更される場合には、係員にお申出下さい。」と印刷する。
 普通急行券・準急行券大人小児用
様式
 「通用発売日共2日」→「発売日共2日間有効」(680601変更)
 「同一列車1回限り有効です。」→「ご乗車される普通急行列車に1回限り有効です。」
 自動車急行券大人小児用
2 第57条の2の規定により発売する急行券は、次の特殊様式のものとすることがある。
 大人用・小児用
3 第57条の3第3項の規定により発売する急行券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用

第212条

(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 東海道本線(新幹線)用
イ 指定席特急券大人小児用
 立席特急券大人小児用
 
 備考 必要に応じ、号車欄を印刷する。
 自由席特急券大人小児用
様式表
 「通用発売日共2日」→「発売日共2日間有効」(680601変更)
様式裏
 「同一列車1回限り有効/何号車から何号車までの車にお乗りください。」→「上記区間内のご乗車される特別急行列車の自由席に1回限り有効です。」
(2) その他線区用
イ 指定席特急券大人小児用
 立席特急券大人小児用
 自由席特急券大人小児用
様式表
 「通用発売日共2日」→「発売日共2日間有効」(680601変更)
 「はと・つばめ・かもめ・いそかぜ・みどりのいずれかの列車に1回限り有効です。」→「つばめ・なは・日向・みどりのいずれかの特別急行列車の上記区間内の自由席に1回限り有効です。」
備考 前条第1項第2号の備考は、この急行券の場合に準用する。
 普通急行券・準急行券大人小児用
様式表
 「通用発売日共2日」→「発売日共2日間有効」(680601変更)
 「最右端のキロ程まで同一列車1回限り有効です。」→「最右端のキロ程までご乗車される普通急行列車に1回限り有効です。」
2 第57条の3第3項の規定により発売する急行券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用

第213条

(車内急行券の様式)
第213条 車内急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 東海道本線(新幹線)用
(イ) 指定席特急券大人小児用
(ロ) 自由席特急券大人小児用
 様式
 「何号車から何号車までこの1回限り有効です。」→「この列車の自由席に1回限り有効です。」
ロ その他線区用
(イ) 指定席特急券大人小児用
(ロ) 自由席特急券大人小児用
 様式
 備考 必要に応じ、乗車駅及び下車駅をイの(ロ)の様式とする。
(ハ) 普通急行券・準急行券大人小児用
 様式
備考 乗車前に発売するものにあつては、「この列車ご乗車される普通急行列車に1回限り有効です。」を「発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」の例により印刷する。
(2) 駅名固定式大人小児用

第214条

(常備座席指定券の様式)
第214条 常備座席指定券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 列車用
様式表
 「座席指定券」→「指定席券」
ロ 連絡船用
様式表
 「座席指定券」→「指定席券」
(2) 座席指定式
 列車用
様式
 「座席指定券」→「指定席券」
備考 乗車駅欄及び下車駅欄を設けないで、乗車月日の右方に「(上り)」又は「(下り)」と、「乗車駅発」を「何駅発」と印刷することがある。

第215条

(車内座席指定券の様式)
第215条 車内座席指定券の様式は、次の通りとする。
様式
 「....番」→「....番____席」、「3等」→「2等」(以上600701変更)
 「座席指定券」→「指定席券」
備考
(1) 下車駅欄を設けないで列車名の上部に「(上り)(下り)」と印刷することがある。
(2) 乗車駅欄を設けることがある。

第221条

(準常備寝台券の様式)
第221条 準常備寝台券の様式は、次のとおりとする。
様式表
 「 号車  番」→「 号車 番 段」

第222条

(急行券・座席指定券の様式)
第222条 急行券・座席指定券は、普通急行券又は準急行券と座席指定券からなるものとし、その様式は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式
イ 一般式大人小児用
様式表
 「座席指定券」→「指定席券」
ロ 座席指定式大人小児用
様式
 「座席指定券」→「指定席券」
備考 第214条第2号の備考は、この急行・座席指定券の場合に準用する。
(2) 準常備式
 座席指定式大人小児用
様式
 「座席指定券」→「指定席券」
2 前項に規定する急行券・座席指定券は、次の特殊様式のものとすることがある。
様式
 「同一列車1回限り有効です。」→「ご乗車される普通急行列車に1回限り有効です。」
備考
(1) 必要に応じ、号車番号及び座席指定欄を設けないことがある。
(2) 必要に応じ、乗車駅名、下車駅名及び発車時刻を印刷する。
(3) 必要に応じ、号車番号及び座席番号を印刷しない。
(4) 必要に応じ、発車時刻の右方に指定列車の行先を「何行」と、又、冊番号右方に「日、月、火、水、木、金、土」又は「い、ろ、は」の符号を印刷する。
(5) 必要に応じ、券片数及び座席番号の順序を変更することがある。

第223条

(急行券・寝台券の様式)
第223条 急行券・寝台券は、特別急行券又は乗車列車を指定しない普通急行券と寝台券とからなるものとし、その様式は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人小児用
 様式
(2) 準常備式大人小児用
 様式
 「 号車  番」→「 号車 番 段」

第223条の3

(特殊指定共通券の様式)
第223条の3 特殊指定共通券は、特殊急行券、座席指定券、指定席特急券、立席特急券、自動車急行券、座席指定券、寝台券、急行・座席指定券、急行・寝台券、普通乗車券と指定席特急券、普通乗車券と立席特急券、普通乗車券と急行・座席指定券又は普通乗車券と特別急行券又は特別急行・寝台券として発売するものとし、その様式は次のとおりとする。
 
備考
(1) 表面上部に、次のように発売する乗車券類の種類として「乗車券、急行・指定席券」の例により表示する。
イ 特別急行券の場合は「特別急行券」
ロ 座席指定券の場合は「座席指定券」
ハ 列車寝台券の場合は「寝台券」
二 普通乗車券・特別急行券の場合は「乗車券・特急券」
ホ 特別急行券・寝台券の場合は「特急券・寝台券」
(2) 小児料金によつて発売する場合は、料金欄に「小」と印刷する。
(3) 「乗車券・特急券」として発売する場合は、上部に普通乗車券の区間及び有効期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と特別急行料金の合算額及び「ワ」を印刷する。
(43) 第126条の3に規定する乗継ぎの特別急行料金によつて発売する場合及び当該列車等の出発日の8日前発売のは、料金予約番号欄に「E」を印刷する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発売する場合は、上部に普通乗車券及び有効期間及び有効期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と他の乗車券類の料金との合算額及び「ワ」を印刷する。
(5) 必要に応じ、表面の様式を変更する。この場合は、縦の寸法を変更する。

第225条

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
様式裏
 (ご案内)
(1) 1等(航路を除く。)の旅客運賃・急行料金及び寝台料金には、通行税が含まれています。
(2) 領収額中、上級変更・方向変更・経路変更(電車特定区間内各駅相互発着のものを除く。)・指定券変更等の取扱いをしたものは、手数料が含まれています。
(3) 東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間発又は着のものは、同一の都区内・市内・環状線内又は横浜・新横浜間内の駅で途中下車はできません。
(4) キロ程が片道30キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(5) 急行券・座席指定券又は特別座席券自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、同一ご乗車される急行列車1回限り有効です。
(6) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。
(2) 車内補充券
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
様式裏
 (ご案内)
(1) 1等(航路を除く。)の旅客運賃・急行料金及び寝台料金には、通行税が含まれています。
(2) 領収額中、上級変更・方向変更・経路変更(電車特定区間内各駅相互発着のものを除く。)・指定券変更等の取扱いをしたものは、手数料が含まれています。
(3) 東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間発又は着のものは、同一の都区内・市内・環状線内又は横浜・新横浜間内の駅で途中下車はできません。
(4) キロ程が片道30キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(5) 急行券・座席指定券又は特別座席券自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、同一ご乗車される急行列車1回限り有効です。
(6) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。

第226条

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
様式表
 「通用」→「有効」(680601変更)
様式裏
 (ご案内)
◎ キロ程が片道30キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 回数乗車券の上級変更の取扱いをしたものは、途中下車されると前途無効となります。
◎ 東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間発又は着のものは、同一の都区内・市内・環状線内又は横浜・新横浜間内の駅で途中下車はできません。
◎ 1等の旅客運賃・急行料金及び寝台料金には、通行税が含まれています。
◎ 領収額中、普通乗車券の上級変更・方向変更・経路変更(電車特定区間内各駅相互発着のものを除く。)、回数乗車券の上級変更等の取扱いをしたものは、手数料20円が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 急行券又は座席指定券自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、同一ご乗車される急行列車1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 乗越又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 2等の場合の等級
ハ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、前途の駅で精算いたします。
(2) 駅名式大人小児用
様式表
 「通用発行日共」→「発行日共有効」(680601変更)
様式裏
 (ご案内)
◎ キロ程が片道30キロメートル以内の区間のもの及び京都・西明石間、大阪環状線、桜島線、阪和線及び片町・長尾間各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 回数乗車券の上級変更の取扱いをしたものは、途中下車されると前途無効となります。
◎ 大阪市内発又は着のものは、同市内の駅では途中下車はできません。
◎ 1等の旅客運賃・急行料金及び寝台料金には、通行税が含まれています。
◎ 領収額中、普通乗車券の上級変更・方向変更・経路変更(電車特定区間内各駅相互発着のものを除く。)、回数乗車券の上級変更等の取扱いをしたものは、手数料20円が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 急行券又は座席指定券自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、同一ご乗車される急行列車1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 乗越又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、前途の駅で精算いたします。

第227条

(乗車変更専用特別補充券の様式)
第227条 乗車変更専用特別補充券の様式は次の通りとする。
(1) 上級変更用
イ 乗車券列車用
(イ)一般式大人小児用
様式
 「東和歌山」→「和歌山」(680301変更)
 「通用」→「有効」、「通用発売日共 日」→「発売日共 日間有効」(680601変更)
 「運賃は税及び手数料共」→「運賃は税1割共」
(ロ)入鋏式大人小児用
様式
 「通用期間」→「有効期間」(680601変更)
 「◎普通乗車券・回数乗車券の上級変更には、手数料20円が含まれている。
ロ 乗車券連絡船用
 大人小児用
様式表
 「(手数料共)
ハ 急行券列車用
 大人小児用
 様式
 「料金は税及び手数料」を「料金は税1割共」
(2) 区間変更用
イ 乗車券一般用
 大人小児用
様式
 「通用」→「有効」(680601変更)
ロ 乗車券経路変更用
(イ)硬券式大人小児用
様式表
 「通用発売日共 日」→「発売日共 日間有効」(680601変更)
(ロ)軟券式大人用・小児用
様式
 「通用発売日共 日」→「発売日共 日間有効」(680601変更)
(ハ)軟券入鋏式大人小児用
様式
 「通用期間」→「有効期間」(680601変更)
ハ 急行券列車用
 大人小児用
(3) 種類変更用
 大人小児用
(4) 別途乗車復路用
イ 硬券式大人小児用
様式表
 「通用発売日共2日」→「発売日共2日間有効」(680601変更)
ロ 軟券式大人用・小児用
様式
 「通用発売日共2日」→「発売日共2日間有効」(680601変更)

第237条の2(挿入)

(手数料の収受)
第237条の2 2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、乗車変更その他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、普通乗車券、急行券、座席指定券、特別座席券又は寝台券を各別のものとして手数料を収受する。

第248条(第2項)

2 上級変更の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃又は急行料金と原乗車券類の券片ごとに手数料20円あわせて収受する。
(1) 普通乗車券
イ 原乗車券が無割引のもの又は往復割引普通乗車券のときは、上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱を同時に行う場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下同じ。)に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
ロ 原乗車券が割引を適用したもので、その割引が1等にも適用があるときは、上級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
ハ 原乗車券が割引を適用したもので、取扱等級を各等とし、かつ、その割引が1等に適用がないときは、上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によって計算した割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
(2) 回数乗車券
上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額(急行回数乗車券の場合は、上級変更区間に対する無割引の1等急行料金から同区間に対する無割引の2等急行料金を差し引いた額を加算する。)
(3) 自由席特急券及び普通急行券及び準急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額

第250条(第2項)

2 乗越の取扱をする場合は、次の各号に定める旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対して原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃を収受する。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が、次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ)第189条に規定する地図式の乗車券(発駅又は着駅が、第156条第2号に規定する電車特定区間内にあるものに限る。)で乗越をするとき。ただし、原乗車券の着駅が東京都区内又は大阪市内の駅である場合で、乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が東京駅又は大阪駅から200キロメートルをこえるときを除く。
()原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が200キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(ハ)第189条に規定する地図式の乗車券で乗越をするとき。ただし、原乗車券の着駅が東京都区内又は大阪市内の駅である場合で、乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が東京駅又は大阪駅から200キロメートルをこえるときを除く。
(2) 自由席特急券及び普通急行券及び準急行券

 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までの区間又はキロ程に対する急行料金との差額を収受する。

第251条(第2項)

2 前項の取扱をする場合は、次の各号に定める旅客運賃を収受する。
(1) 変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料20円を合計した額と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であるときは、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(2) 前号の場合において原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
イ 第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき。
ロ 第189条に規定する地図式の乗車券(発駅又は着駅が、第156条第2号に規定する電車特定区間内にあるもの限る。)で方向変更又は経路変更をするとき。ただし、原乗車券の着駅が東京都区内又は大阪市内の駅である場合で、変更着駅まで又は変更経路による着駅までの鉄道区間のキロ程が東京駅又は大阪駅から200キロメートルをこえるときを除く。

第254条(第1項)

第254条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する指定急行券以外の急行券相互間の自由席特急券と普通急行券との相互間について種類の変更(急行券の種類の変更に伴うキロ地帯の変更を含む。)をする(この変更を「種類変更」という。)ことができる。

第255条(第2項)

2 等級変更の取扱いをする場合は、次の各号による料金と原指定券の券片ごとに50円の手数料とあわせて収受する。
(1) 指定急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までのキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額
(2) 座席指定券
 原座席指定券に対する既に収受した座席指定料金と1等の座席指定料金との差額

第255条の5(第1項)

第255条の5 自由席特急券を所持する旅客は、その有効期間中にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、その所持する自由席特急券を、その有効期間中に乗車申出のあつた日に発売のできる特別急行列車の指定席特急券に変更(この変更を「指定席変更」という。)することができる。
2 指定席変更の取扱いをする場合は、原急行券に対する既に収受した特別急行料金と実際乗車区間のキロ程及び等級に対する指定席特急券の特別急行料金との差額と原急行券1枚ごとに手数料50円とあわせて収受する。

第256条

(上級変更・乗越・方向変更・経路変更・種類変更・列車変更の競合)
第256条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券類について、上級変更・乗越・方向変更・経路変更又は種類変更の2種以上の取扱を同時に、また指定券変更中の2種以上の変更の取扱いを同時に行うことができる。この場合の手数料は原乗車券類1枚ごとに、指定券変更を行つたものについて区間変更(指定急行券の場合で、不足額を収受するときに限る。)、寝台変更又は列車変更を取り扱つたときは50円、その他のものにあつて方向変更又は経路変更を取り扱つたときは20円の手数料を収受する。

第272条(第2項)

2 第57条の2の規定によつて発売した急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用している時の払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすでに収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料20円(自由席特急券にあつては50円)とを差し引いた残額とする。

第273条(第1, 2, 3項)

第273条 旅客は、指定券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(第255条の4第2項の規定により後の列車に列車変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の列車)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前(立席特急席にあつては、出発時刻)までにこれを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた急行料金・座席指定料金・特別座席料金又は寝台料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を支払うものとする。
(1) 立席特急券以外の指定券
 出発する日の2日前までに請求したときは、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額
(2) 出発時刻の2時間前までに請求したときは、すでに支払つた当該料金の5割に相当する額
(2) 立席特急券 50円
2 第57条の2の規定によつて発売した指定席特急券及び立席特急券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券及び立席特急券の既に収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と前項各号の手数料とを差し引いた残額とする。
3 第63条第1項の規定によつて発売した特別急行列車の特別座席券又は寝台券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別急行券とともに請求した場合に限つてこの取扱いをするものとし、この場合の払いもどし手数料は、特別急行料金と特別座席料金又は寝台料金とのうち高額のものについて前項の規定を適用し、他の一方の指定券については、同項の規定にかかわらず1枚につき50円とする。

第290条(第5項挿入)

5 東北本線又は常磐線を経由する列車の急行券、座席指定券又は寝台券を所持する旅客に対しては、当該乗車券類の下車駅が東京駅となるものついて、第1項第1号及び前項の規定により上野駅と東京駅との区間が乗車できなくなつた場合又は不使用となつた場合で、払いもどしを行なうときは、当該乗車券類の下車駅を上野駅のものとして取り扱うものとする。この場合は、すでに収受した急行料金と既乗車区間に対する急行料金とを比較して、過剰額は払いもどしをする。


68/11/01改訂

第3条(第2号)
(2) 「駅」とは、旅客又は荷物の取扱をする停車場(宮島営業所及び小松港営業所を含む。)及び自動車営業所をいう。


68/11/10改訂

第314条の2(挿入)

(東海道本線(新幹線)にかかる場合の相当小荷物運賃の特則)
第314条の2 前3条の規定により相当小荷物運賃を計算する場合において、手回り品を持ち込み若しくは持ち込もうとした列車又は物品の無賃運送をはかつた列車が、東海道本線(新幹線)の特別急行列車であるときは、相当小荷物運賃の30割増に相当する額を相当小荷物運賃とみなして計算するものとする。
2 前項の場合において、東海道本線(新幹線)とその他の区間とにまたがつて相当小荷物運賃を計算するときは、それぞれの区間についての相当小荷物運賃を合算したものとする。


68/12/01改訂

第44条(第1項)
第44条 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行ない、団体乗車券を発売する。この場合、団体旅客が定型化臨時列車を利用する場合で、当該団体旅客の行程中に、旅客運賃計算の打切区間が2以上あるときは、定型化臨時列車を利用する当該打切区間に限つて、定型化臨時列車利用団体として運送の引受けを行なう。また、観光団体専用列車を利用する団体旅客の行程中に、当該列車以外の列車を利用する区間がある場合であつても、国鉄が定める区間以上にわたつて観光団体専用列車を利用する場合は、全行程について観光団体専用列車を利用する団体として運送の引受けを行なう。
(1) 利用列車等による区分
イ 持回り臨時列車を利用する団体
 全行程が48時間以上の行程となるもので、臨時列車の設定区間のおもな区間を同一又は同種の客車を使用して運転し、かつ、行程中に客車の滞留又は回送を必要とする臨時列車(以下「持回り臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ロ 定型化臨時列車を利用する団体
 同一の申込責任者の申込みにより、一定の区間に対して、年間を通じて月間20日以上(急行列車の場合は、月間10日以上)運転する臨時列車(以下「定型化臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ハ 特殊臨時列車を利用する団体
 定型化臨時列車に準じて設定する学生団体専用列車、観光団体専用列車又は一般団体専用列車(以下これらを「特殊臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ニ 集約臨時列車を利用する団体
 イからハまで以外の臨時列車で、同一区間を同一の運行時刻によつて、引き続き7日以上運転する臨時列車(以下「集約臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ホ 一般臨時列車を利用する>団体
 イからニまで以外の臨時列車(以下「一般臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ヘ 定期列車等を利用する団体
 定期列車(連絡船又は自動車を含む。)を利用する団体旅客
(2) 大口、小口による区分
イ 大口団体
 学生団体専用列車、観光団体専用列車及び集約臨時列車以外の臨時列車を利用する団体であつて、当該臨時列車を一口の団体だけで利用するとき(国鉄の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客
ロ 小口団体
 大口団体以外の団体旅客

第48条(第1項)

第48条 団体旅客を次の各号の1により運送する場合は、その団体旅客の全行程(自動車線区間を除く。)について申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の9割(第3号及び第4号に規定する団体にあつては8割)に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車船人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として引受を行う。ただし、客車専用扱の団体の場合にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割(定型化臨時列車利用の団体にあつては9割5分)に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)をもつて責任人員とする。
(1) 大口団体並びに定型化集約臨時列車、観光団体専用列車及び一般団体専用列車を利用する小口団体
(2) 客車専用扱の団体
(3) 指定券の購求を必要とする団体
(4) その他特別の手配をして運送する団体


69/03/01改訂

第191条
(補充片道乗車券の様式)
第191条 補充片道乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 (680401変更)
 「通用発売日共 日」→「発売日共 日間有効」(680601変更)
 「(東)」→「(南)」

第195条

(補充往復乗車券の様式)
第195条 補充往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 (680401変更)
 「通用発売日共 日」→「発売日共 日間有効」」(680601変更)
 「(東)」→「(南)」
備考
(1) 1等用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、1,000円まで、2,000円まで、2,001円以上と印刷する。
(2) 東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間にある駅で発売するものには、甲片金額別表示の左方に、乗降についての注意事項を、往片には「都区内各駅乗車随意但し都区内下車禁止」、復片には「都区内下車前途無効」の例によつて印刷し、注意事項を必要としないときは、この部分を乙片に含めて切断する。
(3) 必要に応じ、他駅発のものとすることがある。この場合は、発駅名の印刷を省略することがある。

第225条(第1号)

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「(東)」→「(南)」
様式裏
 (ご案内)
(1) 1等(航路を除く。)の旅客運賃・急行料金及び寝台料金には、通行税が含まれています。
(2) 領収額中、方向変更・経路変更(電車特定区間内各駅相互発着のものを除く。)等の取扱いをしたものは、手数料が含まれています。
(3) 東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間発又は着のものは、同一の都区内・市内・環状線内又は横浜・新横浜間内の駅で途中下車はできません。
(4) キロ程が片道30キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(5) 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
(6) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。


69/05/10改訂

第3条
(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(1) 「国鉄線」とは、国鉄の経営する鉄道・航路及び自動車線をいう。
(2) 「駅」とは、旅客又は荷物の取扱をする停車場(宮島営業所及び小松港営業所を含む。)及び自動車営業所をいう。
(3) 「列車等」とは、旅客又は荷物の運送を行う列車・連絡船及び自動車をいう。
(4) 「急行列車」とは、特別急行列車及び普通急行列車をいう。
(5) 「普通列車」とは、急行列車以外の列車をいう。
(6) 「旅客車」とは、旅客の運送に供する客車、電車及び気動車をいう。
(7) 「特別車両」とは、旅客車のうち、特別な設備をした座席車(A寝台の設備をした寝台車を座席車として使用する場合を含む。)であつて、第12条の規定による表示をしたものをいう。
(8) 「特別船室」とは、連絡船の船室のうち、特別な設備をした座席室であつて、第12条の規定による表示をしたものをいう。
(59) 「乗車券」とは、乗車券・乗船券及び乗車船券をいう。
(610)「乗車券類」とは、乗車券急行券・座席券・特別船席券及び、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券をいう。
(711)「指定券」とは、乗車船日及び乗車列車等を指定して発行する急行券(以下「指定急行券」という。)・座席券及び寝台券及び座席指定券をいう。
(812)「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。但し、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。
(913)「荷物」とは、手荷物及び小荷物をいう。
(104)「荷物切符」とは、手荷物切符及び小荷物切符をいう。
(115)「荷物切符類」とは、荷物切符・荷物さしず切符及び一時預り切符をいう。

第4条(第2項)

2 旅客・荷主等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める運賃・料金を当該各号に定める証券等によつて支払う(乗車券類その他の証票との引換えを含む。)ことができる。
(1) 旅客運賃・料金については、第306条の4に規定する旅行券
(2) 定期旅客運賃・団体旅客運賃・貸切旅客運賃並びに団体旅客及び貸切旅客に対する料金並びに荷物運賃・料金については、国鉄において特に認めた小切手・郵便振替払出証書・普通為替証書又は定額小為替証書

第7条(第2項)

2 前項但書の規定は、急行券、特別車両・船室券又は座席指定券についてこれを準用する。但し、不通区間通過となる場合でその前後の区間の乗車列車について継続の手配を講じたときに限る。

第12条

急行料金等を収受する列車等の等級及び施設の表示)
第12条 列車又は連絡船の等級は、その設備によつて、1等及び2等とし、自動車はすべて2等として取り扱う。
2 1等の旅客運賃又は急行料金を収受する客車又は船室、急行料金を収受する列車又は自動車及び特別車両・船室料金、寝台料金等の特別の料金を収受する施設については、その客車・旅客車、自動車又は船室入口等の旅客の見やすい箇所に相当の表示を行う。

第13条

(乗車券類の購入及び所持)
第13条 列車等に乗車船する旅客は、その乗車船する等級の客車又は船室に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。ただし、自動車線の場合で、乗車後乗務員の請求に応じて所定の旅客運賃及び料金を支払うときは、この限りでない。
2 前項の規定による外、旅客、急行列車若しくは急行自動車に乗車する場合、列車等の指定した座席を使用する場合又は列車等の特別の施設を利用する場合又は列車等の指定席を使用する場合は、次の各号にに定めるところによりその等級乗車船に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。
(1) 急行列車又は急行自動車に乗車するときは、急行券
(2) 国鉄が特に座席指定料金を収受するものとして指定した列車等の座席を使用するときは、座席指定券
(3) 特別座席を設備した1等客車を使用するときは、特別座席券
(4) 特別座席を設備した1等船室を使用するときは、特別船席券
(2) 特別車両又は特別船室に乗車船するときは、特別車両・船室券
(53) 寝台を使用するとき又は寝台車(合造車の寝台車を含む。以下同じ。)に乗車するとき(寝台を使用するため、その使用区間の前後の区間について寝台車に乗車する場合を含む。)は、寝台券
(4) 国鉄が特に指定席(特別急行列車の指定席を除く。)として定めた列車又は連絡船の座席を使用するときは、座席指定券
3 前項第53号の規定にかかわらず、国鉄が特に列車及び区間を指定して、寝台使用時間外の寝台車に乗車することを認めた場合で、当該寝台車に乗車するときは、特別急行列車にあつては特別急行券、特別急行列車以外の列車にあつては座席指定券を購入し、所持しなければならない。

第16条(第2, 3項)

2 連絡船旅客名簿の様式は、次の通りとする。
第1種 大人・小児用
第2種 幼児・乳児用
様式
 (670301変更)
 「注意」→「ご案内」(680601変更)
 
備考(1) この様式は、第1種のものとする。
(2) 第2種のものは、用紙の色を淡桃色とする外、「連絡線旅客名簿(大人・小児用)」を「連絡線旅客名簿(幼児・乳児用)」と、ご案内第2号を「この名簿は、6才未満の旅客用のものです。6才以上の旅客は、白色の用紙の名簿(大人・小児用)を御使用ください。」と印刷する。
(3) 連絡線旅客名簿は、必要によつて、表示事項を和英両文で表示することがある。
(4) 特別急行列車から接続の連絡線に乗り継ぐ旅客に対するものにあつては、表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
3 団体旅客にあつては、代表者が便宜の用紙に旅客の氏名・年齢・性別及び住所及び乗船等級を連記したものを2通作成し、これをもつて、前各項の規定による連絡船旅客名簿に代えることができる。

第18条

(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車券
イ 普通乗車券
   片道乗車券
   往復乗車券
   連続乗車券
ロ 定期乗車券
   通勤定期乗車券
   通学定期乗車券
   特殊均一定期乗車券
   特別車両定期乗車券
   自動車線回数定期乗車券
    自動車線通勤回数定期乗車券
    自動車線通学回数定期乗車券
ハ 回数乗車券
   普通回数乗車券
   均一回数乗車券
   急行回数乗車券
    一般急行回数乗車券
    特別車両急行回数乗車券

   自動車線特殊回数乗車券
ニ 団体乗車券
ホ 貸切乗車券
(2) 急行券
  特別急行券
   指定席特急券
   立席特急券
   自由席特急券
  普通急行券
  自動車急行券
(3) 座席券特別車両・船室券
   座席指定券
   特別座席券
   特別車両券
    特別車両券(A)
    特別車両券(B)
   特別船室券
   特別車船室券
(4) 特別船席券
(54) 寝台券
   列車寝台券
    A寝台券
    B寝台券

   連絡船寝台券
(5) 座席指定券

第19条(第1, 2項)

第19条 乗車券類(特別船席券を除く。)は、駅において、係員又は乗車券類販売機により発売する。ただし、自動車線回数定期乗車券、急行回数乗車券及び指定券は、国鉄の指定した駅において発売し、また駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。
2 次の各号の1に該当する場合は、前項の規定にかかわらず当該各号に定めるところにより、係員が乗車券類を発売する。
(1) 旅客が、乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した場合又は旅客が係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車船した場合は、普通乗車券貸切乗車券(コンバートの貸切の取扱いをする場合に限る。)急行券・座席券又は、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を、当該列車等内において発売する。
(2) 旅客が、自動車内において、自動車線特殊回数乗車券の購入を申し出た場合は、当該自動車内において発売する。
(3) 旅客が、特別船席券の購入を申し出た場合は、乗船後、当該連絡船内において発売する。

第20条(第1項第6号)

第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(6) 急行券・指定券又は、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を発売する場合。

第21条(第1, 2項)

第21条 乗車券類は、発売日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(1) 普通乗車券
 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の有効期間内の日で旅客の希望する日を有効期間の開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、有効期間の開始日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券
 有効期間の開始日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券及び貸切乗車券
 運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の21日前から発売する。
(4) 指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の座席指定券及び寝台券及び座席指定券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。ただし、立席特急券の発売日は、別に定める。
(5) 自由席特急券及び普通急行券
 有効期間の開始日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車のものにあつては、8日前)から発売する。
2 指定券と同時に使用する普通乗車券及び普通急行券は、その指定券を発売する日から前項の規定によるほか、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところにより発売する。
(1) 普通乗車券、普通急行券又は特別車両・船室券は、同時に使用する指定券を発売する日又は呈示した日から発売する。
(2) 自由席特急券、普通急行券又は特別車両・船室券は、同時に使用する普通乗車券の有効期間内の日で、旅客の希望する日を有効基間の開始日とし、当該普通乗車券を発売する日又は呈示した日から発売する。

第21条の3→第22条(旧第22条削除)

(乗車券類の購入申込書)
第212の3 指定券を発売する場合は、駅に設備する購入申込書に必要事項の記入を求めることがある。

(異級の乗車券類の発売)
第22条 旅客が、継続する旅行区間中の一部を異なつた等級によつて乗車船(以下「異級乗車」という。)する場合は異級の乗車券を、急行列車で異級乗車する場合は異級の急行券を、また列車の指定した座席を使用して異級乗車する場合は異級の座席指定券を発売する。但し、定期乗車券又は回数乗車券による場合は、上級車船室の設備がある区間とその他の区間とにまたがつて旅行するときに限る。
2 前項本文の規定にかかわらず、取扱等級に制限のある旅客運賃割引証を使用する場合は、異級の割引乗車券を発売しない。

第22条の3

集団グループで乗車船する場合の取扱方)
第22条の3 一団となつた10人以上の旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、かつ、指定券を購入して旅行する場合で、国鉄において運輸上支障がないと認めたときは、その乗車船に必要な乗車券類を発売期限を定めて一括して同時に発売することがある。乗車券類を購入しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程・指定券を必要とする列車等その他輸送計画に必要な事項を記載した集団グループ旅客運送申込書を提出して運送の申込を行なうものとする。
2 集団グループ旅客運送申込書は、第45条第2項に規定する団体旅客運送申込書の「団体」の文字を「集団グループ」と訂正して使用するものとする。
3 国鉄において特に必要と認める場合は、指定券の購入が伴わない行程のものについても、前各項の規定を適用することがある。

第23条の3

乗車船後における割引乗車券の発売の制限)
第23条の3 旅客運賃割引証によつて発売する割引乗車券又は第57条の2に規定する乗継急行券は、旅客が駅員無配置駅から乗車する場合を除き、乗車船後において発売しない旅行開始前に限つて発売する

第26条

(普通乗車券の発売)
第26条 普通乗車券は、旅客が、列車等に乗車船する場合は、次の各号によつて定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。
(1) 片道乗車券 
 旅客が普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車船(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。但し、その経路が折返しとなる場合又は環状線を1周し、更にこれをこえる場合を除く。
(2) 往復乗車券
 旅客が往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間を往復1回乗車船(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。但しただし、往路と復路の区間又は経路又は等級(異級乗車の場合は、その区間別の等級)が異なるものを除く。
(3) 連続乗車券
 旅客が前各号の乗車券を発売できない連続した区間(当該区間が3区間までのものに限る。)をそれぞれ1回乗車船(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。

第28条

(学生割引普通乗車券の発売)
第28条 学校及び救護施設指定取扱規則(昭和33年9月日本国有鉄道告示第326号)第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の学生又は生徒が、2等により、片道の区間内において100キロメートルをこえて旅行する場合で、第29条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、割引普通乗車券を発売する。

第29条(第2項)

2 学校学生生徒旅客運賃割引証の様式は、次の通りとする。
様式表 
 (591001変更)
「3等」→「2等」(600701変更)
 (660305変更)
 (680401変更)
 
 
様式裏
(この割引証使用上の注意)
(1) 国鉄の指定学校(通信教育の学校を除く。)の学生又は生徒(12才未満の者を除く。)が2等により、片道の区間内において国鉄線の鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合は、割引普通乗車券を1人1回に限つて購求できます。
(2) 乗車船後は、この割引証によつて割引普通乗車券は購入できませんは、旅行開始前に限つて使用できます
(3) ※印の欄は、使用者がインキで記入(乗車券の種類は、該当のものを○で囲む。)してください。
(4) ※印の欄以外の事項(太わく内を除く。)は、発行者においてインキで記入し、又は押印していないものは、使用できません。
(5) 発行者の記入する事項を訂正したときは、その箇所に発行者の職印、使用者の記入する事項を訂正したときは、その箇所に使用者の認印がないものは、使用できません。
(6) この割引証は、記名人に限つて使用できます。但し、記名人であつても使用資格を失つた後は、使用できません。
(7) この割引証によつて購入した割引普通乗車券は、この割引証の記名人以外の者は、使用できません。
(8) この割引証によつて購入した割引普通乗車券は、所定の身分証明書を携帯しないときは、使用できません。又、身分証明書は、係員の請求があるときは、呈示してください。
(9) この割引証の有効期間は、発行の日から3箇月間です。
備考 この割引証は、緑色刷りとし、表面中央上部に国鉄の印を印刷する。

通信教育学校用
様式表
 (591001変更)
「3等」→「2等」(600701変更)
 (660305変更)
 (680401変更)
 
 
様式裏
(この割引証使用上の注意)
(1) 国鉄の指定学校のうち通信教育による学校の学生又は生徒が、2等により、片道の区間内において国鉄線の鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合は、割引普通旅客運賃を割引した普通乗車券を1人1回に限つて購求できます。
(2) 乗車船後は、この割引証によつて割引普通乗車券は購入できませんは、旅行開始前に限つて使用できます
(3) ※印の欄は、使用者がインキで記入(乗車券の種類は、該当のものを○で囲む。)してください。
(4) ※印の欄以外の事項(太わく内を除く。)は、発行者においてインキで記入し、又は押印していないものは、使用できません。
(5) 発行者の記入する事項を訂正したときは、その箇所に発行者の職印、使用者の記入する事項を訂正したときは、その箇所に使用者の認印がないものは、使用できません。
(6) この割引証は、記名人に限つて使用できます。但し、記名人であつても使用資格を失つた後は、使用できません。
(7) この割引証によつて購入した割引普通乗車券は、この割引証の記名人以外の者は、使用できません。
(8) この割引証によつて購入した割引普通乗車券は、所定の身分証明書を携帯しないときは、使用できません。又、身分証明書は、係員の請求があるときは、呈示してください。
(9) この割引証の有効期間は、発行の日から3箇月間です。
備考 この割引証は、緑色刷りとし、表面中央上部に国鉄の印を印刷する。

第30条(第1, 2項)

第30条 学校及び救護施設指定取扱規則第21条に規定する施設(以下「指定救護施設」という。)に保護され、又は救護される者(以下「被救護者」という。)が2等により旅行する場合で、第31条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証を1枚について1人1回に限り、2等の片道又は往復の割引普通乗車券を発売する。
2 被救護者が老幼・虚弱若しくは不具のため又は逃亡のおそれがあるため、被救護者に付添人をつける場合で、被救護者とその付添人とが同時に同一の等級及び区間の乗車券を購入するときは、被救護者1人について付添人1人を限つて、前項の規定を準用する。

第31条(第2項)

2 被救護者旅客運賃割引証の様式は、次の通りとする。
様式表
 「3等」→「2等」(600701変更)
 (660305変更)
 
 
様式裏
(この割引証使用上の注意)
(1) 国鉄の指定した施設に保護され、又は救護される者が、2等の片道又は往復の割引乗車券を購求するする場合又は被救護者が付添人と同時に乗車券を購求するする場合に、1回に限つて使用できます。
(2) 乗車船後は、この割引証によつて割引普通乗車券は購入できませんは、旅行開始前に限つて使用できます
(3) この割引証に記入した事項(太わく内を除く。)は、発行者においてインキで記入(乗車券の種類は、該当のものを○で囲む。)し、又は押印していないものは、使用できません。
(4) この割引証に記入した事項を訂正したときは、その箇所に発行者の職印がないものは、使用できません。
(5) この割引証は、記名人に限つて使用できます。但し、記名人であつても使用資格を失つた後は、使用できません。
(6) この割引証によつて購求した割引普通乗車券は、この割引証の記名人以外の者は、使用できません。
(7) この割引証によつて購求した割引普通乗車券は、所定の旅行証明書を携帯しないときは、使用できません。又、旅行証明書は、係員の請求があるときは、呈示してください。
(8) この割引証の有効期間は、発行の日から1箇月間です。

第32条

(往復割引普通乗車券の発売)
第32条 旅客が、鉄道・航路の片道1,0001,020キロメートルをこえる区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。

第35条

(通勤定期乗車券の発売)
第35条 旅客が、次の各号に該当する場合は定めるところにより乗車船する場合で、定期乗車券購入申込書必に必要事項を記入して提出したときは、1箇月3箇月又は6箇月(2等に限る。)有効の1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等の通勤定期乗車券を発売する。
(1)旅客が、次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路又は大畠・小松港間航路
ハ 自動車線区間
ニ イ、ロ又はハの区間にまたがる区間
(2) 区間及び経路及び等級を同じくして乗車船する場合
(3) 旅客が、次に掲げる様式の定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出した場合
2 定期乗車券購入申込書の様式は、次のとおりとする。
 

第36条(第1項、第2項挿入)

(通学定期乗車券の発売)
第36条 指定学校の学生、生徒、児童又は幼児が、次の各号に該当する場合は定めるところにより乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。
(1) 指定学校の学生、生徒、児童又は幼児が、居住地もより駅と在籍する指定学校もより駅との相互間を、通学のため乗車船する場合
(2) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路又は大畠・小松港間航路
ハ 自動車線区間
ニ イ、ロ又はハの区間にまたがる区間
(3) 区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合
(4) 在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した次に掲げる様式の通学証明書を提出した場合又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出した場合
2 通学証明書の様式は、次のとおりとする。
 
23 通学証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。ただし、学校及び救護施設指定取扱規則第15条第3項及び第8項の規定による有効期間の開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を通学定期乗車券の有効期間の開始日とする場合に限る。
34 指定学校の学生、生徒若しくは児童が、実習のため実習場等まで乗車船する場合で、国鉄が必要と認めるとき又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育所の児童が、当該保育所に通うため自動車線区間を乗車する場合は、第1項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。

第36条の2(挿入)

(特別車両定期乗車券の発売)
第36条の2 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、乗車券と特別車両券とを1枚とした1箇月又は3箇月有効の特別車両定期乗車券を発売する。
(1) 100キロメートル以内の区間を乗車する場合
(2) 全区間を普通列車の特別車両を利用して乗車する場合
(3) 区間及び経路を同じくして乗車する場合

第37条

(制限距離をこえる定期乗車券の発売)
第37条 国鉄が特に必要と認める場合は、前23条の規定にかかわらず、鉄道区間のキロ程が100キロメートルをこえる定期乗車券を発売することがある。

第37条の2(挿入)

(定期乗車券の一括発売)
第37条の2 前4条の規定により定期乗車券を発売する場合は、別に定めるところにより、これを一括して発売することがある。
2 前項の規定により定期乗車券を発売する場合で、当該定期乗車券の有効期限を一定させる必要があるときは、別に定めるところにより、当該定期乗車券の所定の有効期間には数となる日数を附加して発売することがある。

第38条(第1項本文)

第38条 第36条第1項又は同条第34項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校(第36条第3項に規定する実習場等を含む。)に通う場合で、通学証明書を提出したときに限り、鉄道区間について割引の通学定期乗車券を発売する。この場合、通学証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「養成訓練」と赤書きするものとする。

第38条の2

(特殊均一定期乗車券の発売)
第38条の2 大人旅客が、第87条に規定する東京電車環状線内の区間を、常時、2等によつて乗車する大人旅客が場合で、第35条第3号第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入(乗車船区間欄は「東京電環」の例によつて記入する。)して提出したときは、東京電車環状線の全区間に有効な特殊均一定期乗車券を発売する。

第38条の3

(自動車線通勤回数定期乗車券の発売)
第38条の3 旅客が別に定める自動車線区間を、常時、区間及び経路を同じくして乗車する場合第35条第3号第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月(暦月)の自動車線通勤回数定期乗車券を発売する。

第38条の4

(自動車線通学回数定期乗車券の発売)
第38条の4 指定学校の学生・生徒・児童若しくは幼児又は第36条第34項に規定する保育所の児童が、別に定める自動車線区間を通学のため、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した第36条第12第4号に規定する通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について1箇月(暦月)の自動車線通学回数定期乗車券を発売する。

第39条(第1項)

第39条 旅客が、次の各号の1の区間を1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等によつて乗車船する旅客に対して場合は、当該区間に有効な11券片の普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間
(2) 宇野・高松間航路、宮島口宮島間航路又は大畠・小松港間航路
(3) 自動車線内各駅相互間

第40条(第1項)

第40条 指定学校のうちの通信教育を行なう高等学校の生徒が、面接授業又は試験のため前条に定める区間を、2等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校のもより駅までの区間について、通学用割引普通回数乗車券を発売する。

第41条

(均一回数乗車券の発売)
第41条 大人旅客が、第86条第1号に規定する東京都区内(吉祥寺を含む。)の区間又は第87条に規定する東京電車環状線内の区間を乗車する大人旅客に対して場合は、東京都区内又は東京電車環状線内の全区間に有効な11券片の2等均一回数乗車券を発売する。

第41条の2

(急行回数乗車券の発売)
第41条の2 旅客が、急行列車に乗車する旅客に対して場合は、次の各号に定めるところにより、当該区間の急行列車による乗車に有効な11券片の自由席特急回数乗車券及び普急回数乗車券一般急行回数乗車券及び特別車両急行回数乗車券を発売する。
(1) 一般急行回数乗車券
 一般急行回数乗車券は、次の区分により乗車券と急行券とを1券片として発売する。
イ 一般自由席特急回数乗車券
 東海道本線(新幹線)の特別急行列車の別に定める停車駅相互間を特別車両以外の旅客車の自由席を使用する旅客に対して発売する。場合
(2)ロ 一般普急回数乗車券
 普通急行列車の別に定める停車駅相互間を特別車両以外の旅客車の座席(指定席を除く。)に乗車する旅客に対して発売する。を使用する場合
(2) 特別車両急行回数乗車券
 特別車両急行回数乗車券は、次の区分により乗車券と急行券と特別車両券とを1券片として発売する。
イ 特別車両自由席特急回数乗車券
 東海道本線(新幹線)の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両の自由席を使用する場合
ロ 特別車両普急回数乗車券
 普通急行列車の別に定める停車駅相互間を特別車両の座席(指定席を除く。)を使用する場合

第43条(第1項本文)

第43条 一団となつた旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両若しくは特別船室に乗車船する場合又はA寝台若しくは連絡船の寝台を使用する場合は、普通団体として取り扱う。

第44条(第1, 2項)

第44条 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行ない、団体乗車券を発売する。この場合、団体旅客が定型化臨時列車を利用する場合で、当該団体旅客の行程中に、旅客運賃計算の打切区間が2以上あるときは、定型化臨時列車を利用する当該打切区間に限つて、定型化臨時列車利用団体として運送の引受けを行なう。また、観光団体列車を利用する団体旅客の行程中に、当該列車以外の列車を利用する区間がある場合であつても、国鉄が定める区間以上にわたつて観光団体列車を利用する場合は、全行程について観光団体列車を利用する団体として運送の引受けを行なう。
(1) 利用列車等による区分
イ 持回り臨時列車を利用する団体
 全行程が48時間以上の行程となるもので、臨時列車の設定区間のおもな区間を同一又は同種の客車旅客車を使用して運転し、かつ、行程中に客車の滞留又は回送を必要とする臨時列車(以下「持回り臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ロ 定型化臨時列車を利用する団体
 同一の申込責任者の申込みにより、一定の区間に対して、年間を通じて月間20日以上(急行列車の場合は、月間10日以上)運転する臨時列車(以下「定型化臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ハ 特殊臨時列車を利用する団体
 定型化臨時列車に準じて設定する学生団体列車、観光団体列車又は一般団体列車(以下これらを「特殊臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ニ 集約臨時列車を利用する団体
 イからハまで以外の臨時列車で、同一区間を同一の運行時刻によつて、引き続き7日以上運転する臨時列車(以下「集約臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ホ 一般臨時列車を利用する>団体
 イからニまで以外の臨時列車(以下「一般臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ヘ 定期列車等を利用する団体
 定期列車(連絡船又は自動車を含む。)を利用する団体旅客
(2) 大口、小口による区分
イ 大口団体
 学生団体列車、観光団体列車及び集約臨時列車以外の臨時列車を利用する団体であつて、当該臨時列車を一口の団体だけで利用するとき(国鉄の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客
ロ 小口団体
 大口団体以外の団体旅客
2 次の各号の1に該当する団体旅客に対しては、その臨時列車の運転区間又は車両の使用区間について、列車又は車両単位(合造車にあつては客室単位)に客車旅客車を専用する取扱い(以下「客車旅客車専用扱」という。)として団体旅客運送の引受けをする。ただし、2等の特別車両以外の座席車を専用する学生団体に対してはこれを適用しない。
(1) 大口団体
(2) 次に掲げる小口団体
イ 1等客車特別車両又は寝台車を連結していない列車又は区間に対し、1等客車特別車両又は寝台車を使用する団体旅客
ロ イ以外の場合で、団体旅客運送の申込みの際に客車専用扱として乗車することを請求した団体旅客

第45条(第2項)

2 団体旅客運送申込書の様式は、次の通りとする。
様式
 「種別」→「種類」、「等級」→「利用施設」
備考 3片制とする。但し、必要により4片制又は5片制とすることがある。

第46条(第2項)

2 前項の規定により団体旅客運送の引受をしたときは、その申込者に、次の様式による団体旅客運送引受書を交付するものとし、第48条第1項各号に該当する団体の場合は、団体旅客運送引受書発行の日から7日以内にこれを引き取らないときは、当該団体旅客運送の申込みは取り消されたものとみなして取り扱う。
様式
 「等級」→「利用施設」、「客車種別」→「旅客車の種別」
備考 必要に応じて、行程欄の記入を省略し、団体旅客運送申込書に添付して交付する。

第47条

(団体旅客申込人員等の変更)
第47条 団体旅客の運送引受後、旅客の都合による申込人員、利用施設その他取扱条件の変更は、国鉄において運輸上支障がないと認めた場合に限り、これを行う。但し、当該団体(自動車線内相互発着のものを除く。)の始発駅出発日前14日以降(訪日観光団体にあつては、始発駅出発日前5日以降)においては、その取扱をしないことがある。

第48条(第1項)

第48条 団体旅客を次の各号の1により運送する場合は、その団体旅客の全行程(自動車線区間を除く。)について申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の9割(第3号及び第4号に規定する団体にあつては8割)に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車船人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として引受を行う。ただし、客車旅客車専用扱の団体の場合にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割(定型化臨時列車利用の団体にあつては9割5分)に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)をもつて責任人員とする。
(1) 大口団体並びに定型化集約臨時列車、観光団体列車及び一般団体列車を利用する小口団体
(2) 客車旅客車専用扱の団体
(3) 指定券の購求を必要とする団体
(4) その他特別の手配をして運送する団体

第50条(第1項)

第50条 第46条の規定によつて団体旅客運送引受書の交付を受けた団体申込者は、前条の規定による保証金を納付する際までに、次の様式による請書を国鉄に提出しなければならない。
様式
 「又は営業局長・支社長」(660501変更)
 「若しくは地方自動車事務所長」→「、地方自動車局長若しくは地方自動車部長」(680201変更)
 「等級」→「利用施設」、「客車種別」→「旅客車の種別」

第52条

(貸切乗車券の発売)
第52条 旅客が次の各号の1に該当する単位をもつて客車旅客車又は連絡船等を貸し切る場合であつて、かつ、国鉄が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。
(1) 全車貸切
 1車両(合造車を含む。)単位で貸し切る場合。
(2) 半車貸切 
 合造車を客車単位で貸し切る場合。但し、貸切部分以外の車室を国鉄において他に使用できる場合に限る。
(3) コンパート貸切
 特別座席を設備した1等客車のコンパート特別車両で、4人個室の設備の座席(以下「座席コンパート」という。)又は寝台車で、2人個室の設備の寝台若しくは連絡船の4人個室の設備の寝台(以下これらを「寝台コンパート」という。)を貸し切る場合。
(4) 列車貸切
 列車を単位として貸し切る場合。但し、客車旅客車5両以上の場合に限る。
(5) 汽船貸切
 1船全部を貸し切る場合。
(6) 自動車貸切
 イ 自動車1車をキロ制によつて貸し切る場合。
 ロ 自動車1車を貸切制によつて貸し切る場合。
 ハ 自動車1車を行先制によつて貸し切る場合。

第57条(第1項)

第57条 急行券は、旅客が、急行列車又は急行自動車に乗車する場合は、次の各号によつて定めるところにより、急行列車又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券又は自動車急行券を発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
 特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する旅客に対して場合に、乗車する日列車客車・旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、寝台車に乗車する場合(第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合を除く。)は、旅客車及び座席を指定しない。
ロ 立席特急券
 別に定める特別急行列車の座席車に乗車する旅客に対して場合に、、乗車する日、列車及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。
ハ 自由席特急券
 別に定める特別急行列車の座席車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する旅客に対して場合に、乗車できる列車、乗車駅及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(2) 普通急行券
 普通急行列車の座席車又は寝台車に乗車する旅客に対して場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
(3) 自動車急行券 
 急行自動車に乗車する旅客に対して場合に、乗車する日自動車及び駅を指定して発売する。

4 前各項の規定によつて急行券を発売する場合、別表第1号の3を備考に規定する特別急行列車で直接乗継ぎとなるもの及び客車旅客車を直通して運転する同一種類の2個以上の急行列車は、別に定めるものを除き、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。

第57条の2

(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が急行列車から急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号のイの場合は東海道本線(新幹線)以外の線区の、同号のロの場合は北海道内の、同号のハの場合は四国内に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、急行回数乗車券及び第126条に規定する特別特定の普通急行料金を適用する列車及び区間の特別普通急行券並びに急行回数乗車券については割引を第1号イの場合で、東海道本線(新幹線)のB料金を適用する指定席特急券については、割引の急行券を発売しない。
(1) 次に掲げるいずれか1以上に該当する急行列車相互間について、それぞれその定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)。
イ 東海道本線(新幹線)の特別急行列車とその他の各線区の急行列車との相互間 東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅
ロ 北海道内の急行列車と東北本線又は奥羽本線を経由する急行列車との相互間 函館駅及び青森駅
ハ 四国内の急行列車と宇野線を経由する急行列車との相互間 高松駅及び宇野駅
急行列車 乗継駅
 東海道本線(新幹線)のA料金適用の特別急行列車○豊橋・米原間の東海道本線(新幹線)のB料金適用の特別急行列車 名古屋駅
 東海道本線(新幹線)の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(東京駅と門司駅以遠(小倉方面)との相互間を直通運転する特別急行列車を除く。)
東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅
 東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車○北海道内の急行列車 青森駅及び函館駅
 宇野線を経由する特別急行列車○四国内の普通急行列車 宇野駅及び高松駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合。ただし、東海道本線(新幹線)の特別急行列車を先乗列車とし、その他の各線区の急行列車を後乗列車として乗継ぎをする次に掲げる場合は、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする場合に限る。
イ 前号イの場合
ロ 前号ロの場合で、東海道本線(新幹線)の特別急行列車を先乗列車とするとき
(3) 当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入する場合又は呈示し、これに相当の証明を受けた場合(以下これらを「関連発売」という。)この場合、急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定を受けなければならない。
2 急行列車の相互間の乗継ぎが前項第1号の2以上に該当する場合の乗継急行券は、乗継ぎをする相互の列車ごとに、同項第2号の規定に該当する場合に限つて発売する。

第57条の3(挿入)

(特定の普通急行券の発売)
第57条の3 第57条第1項第2号の規定により普通急行券を発売する場合で、旅客が、指定席以外の座席を使用し、100キロメートル以内の区間を乗車するときは、特定の急行料金によつて普通急行券を発売する。

第57条の3→第57条の4

遅延特約急行券の特殊発売)
第57条の34 急行券を発売する際に、急行列車又は急行自動車が、2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下この項において同じ。)遅延している場合(2時間以上遅延することが明らかな場合を含む。)は、旅客が、到着時刻に2時間以上遅延した場合においても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、遅延承知特約の急行券を発売する。
2 車両の故障等により、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて特別急行列車を運転する場合は、編成車両の変更に伴う急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、編成変更承知の特別急行料金により特別急行券を発売することがある。

第58条(挿入)

(特別車両・船室券の発売)
第58条 旅客が、特別車両又は特別船室に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両券、特別船室券又は特別車船室券を発売する。この場合、特別車両に連続して乗車するときは、1枚の特別車両券を、また、特別車両及び特別船室に連続して乗車船するときは、当該乗車船区間に対して特別車両券と特別船室券とを1枚とした特別車船室券を発売する。
(1) 特別車両券
イ  特別車両券(A)
 急行列車の特別車両に乗車する場合に、乗車駅、有効区間及び経路を指定して発売する。
ロ  特別車両券(B)
 普通列車の特別車両に乗車する場合に、乗車駅、有効区間及び経路を指定して発売する。
(2) 特別船室券
 連絡船の特別船室に乗船する場合に、乗船駅及び有効区間を指定して発売する。
(3) 特別車船室券
 特別車両及び特別船室に乗車船する場合に、乗車船駅、有効区間及び経路と指定して発売する。
2 前項の場合、旅客の乗車船区間の中間に、次の各号に定める区間が介在するときは、当該区間を特別車両又は特別船室に乗車船しないときであつても、特別車両又は特別船室に乗車船するその前後の区間に対しては、1枚の特別車両・船室券を発売することがある。
(1) 別に定める鉄道区間
(2) 青森・函館間航路
(3) 自動車線区間
(4) 国鉄と通過連絡運輸を行なう地方鉄道、軌道、航路又は自動車線区間
3 第1項の場合、次に掲げる図の太線区間を通過するときは、当該区間内の各列車には特別車両の設備があるものとみなして、特別車両・船室券を発売する。
4 前3項の場合、急行列車の特別車両と普通列車の特別車両とにまたがつて乗車するときは、全乗車区間に対して、1枚の特別車両券(A)を発売することがある。
5 前4項の場合、乗車船経路(第2項に規定する介在区間を含む。)が折返しとなるとき又は環状線を1周し、更にこれをこえるときは、折返しとなる駅又は環状線1周となる駅までの区間と、その前途の区間とに分けて、特別車両・船室券を発売する。
6 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両・船室券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。

第59条

(特別座席券の発売)
第59条 特別座席券は、特別座席を設備する1等客車に乗車する旅客に対して、乗車する日・列車・客車・座席及び乗車区間を指定して発売する。但し、運輸上の都合によつて乗車する列車の客車又は座席の指定は、省略することがある。
2 団体旅客又は貸切旅客に対する特別座席券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。
(一部区間不乗の団体旅客に対する特別車両・船室券の発券)
第59条 第51条の規定は、旅行行程中の一部区間を乗車船しない団体旅客に対して特別車両・船室券を発売する場合に準用する。

第60条(削除)

(特別船席券の発売)
第60条 特別船席券は、宇野・高松間航路を運航する連絡船の特別座席を設備する1等船室を使用する旅客に対して発売する。

第61条(削除)

(寝台の種類)
第61条 寝台の種類は、次の通りとする。
(1) 列車寝台
 1等にあつては、A室上段・下段・個室及びB室上段・下段とし、2等にあつては、上段・中段及び下段とする。
(2) 連絡船寝台
 1等の上段及び下段とする。

第62条→第60条

(寝台券の発売)
第620条 寝台券は、寝台を使用する旅客に対して、乗車船する日・列車又は連絡船・客車・乗車区間、寝台の種類及び寝台番号を指定して発売する。旅客が、寝台を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、列車寝台券又は連絡船寝台券を発売する。
(1) 列車寝台券
イ A寝台券
 A寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、乗車区間、寝台番号及び寝台の段別又は個室別を指定して発売する。
ロ B寝台券
 B寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、乗車区間、寝台番号及び寝台の段別を指定して発売する。
(2) 連絡船寝台券
  連絡船の寝台を使用する場合に、乗船する日、連絡船、乗船区間、寝台番号及び寝台の段別を指定して発売する。
2 前項の場合、列車又は連絡船内において発売する寝台券にときは、前項の指定事項の一部を省略することがある
3 団体旅客又は貸切旅客に対する寝台券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。

第58条→第61条

(座席指定券の発売)
5861条 座席指定券は、第13条第3項に規定する列車・客車又は連絡船の船室に乗車船する旅客に対して旅客が、第13条第2項第4号に規定する指定席を使用する場合若しくは同条第3項に規定する寝台車(特別急行列車の寝台を除く。)に乗車する場合又は連絡船の特別船室の指定席を使用する場合は、乗車する日・駅、列車、旅客車座席及び乗車区間下車駅又は乗船する日・駅連絡船及び座席を指定して座席指定券を発売する。但し、運輸上の都合によつて乗車する列車の客車若しくは座席又は連絡船の座席の指定は、省略することがある。
2 団体旅客に対する座席指定券は、団体乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購求期限までにこれを購求しなければならない。

第62条(挿入)

(特定の座席指定券の発売)
第62条 前条の規定により座席指定券を発売する場合は、別に定めるところにより、期間を定めて、特定の座席指定料金によつて座席指定券を発売することがある。

第63条

(指定券の関連発売)
第63条 旅客が、特別急行列車の特別座席又は寝台を使用する旅客に対して発売する特別座席券又は寝台券は、特別急行券特別車両の指定席を使用する場合の指定席特急券又は座席指定券は、特別車両・船室券と同時に購入するとき又はこれを呈示したとき場合に限つて発売する。
2 旅客が、特別急行列車の寝台を使用する場合の寝台券は、指定席特急券と同時に購入するときに限つて発売する。
23 旅客が、普通急行列車の指定した座席又は寝台を使用する旅客に対して発売する座席指定券又は場合の寝台券又は座席指定券は、列車内において発売する場合を除き、普通急行券と同時に購入する場合とき又はこれを呈示したときに限つて発売する。

第64条

(指定券と他の乗車券及び急行券との関連発売)
第64条 旅客が、指定券を購入する場合は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する場合を除き前条の規定によるほか、これを必要とする列車等の乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入する場合又は呈示し、乗車券に相当の証明を受け場合ときに限つて、当該指定券を発売することがある。

第65条

(旅客運賃・料金の等級種類
第65条 旅客運賃・料金(第11節に規定する特殊料金を除く。)等級種類は、次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 旅客運賃の等級
 鉄道及び航路にあつては1等及び2等
(2) 急行料金の等級
 列車にあつては、1等及び2等
(3) 座席指定料金の等級
 1等及び2等
(4) 特別座席料金及び特別船席料金の等級
 1等
(5) 寝台料金の等級
 列車にあつては、1等及び2等
 連絡船にあつては、1等
2 自動車線の旅客運賃及び急行料金の等級は、2等として取り扱う。
(1) 旅客運賃
イ 普通旅客運賃
   片道普通旅客運賃
   往復普通旅客運賃
   連続普通旅客運賃
ロ 定期旅客運賃
   通勤定期旅客運賃
   通学定期旅客運賃
   特別車両定期旅客運賃
   特殊均一旅客運賃
   自動車線回数定期旅客運賃
ハ 回数旅客運賃
   普通回数旅客運賃
   均一回数旅客運賃
   急行回数旅客運賃
    一般急行回数旅客運賃
    特別車両急行回数旅客運賃
   自動車線特殊回数旅客運賃
ニ 団体旅客運賃
ホ 貸切旅客運賃
(2) 急行料金
  特別急行料金
   指定席特急料金
   立席特急料金
   自由席特急料金
  普通急行料金
  自動車急行料金
(3) 特別車両・船室料金
  特別車両料金
   特別車両料金(A)
   特別車両料金(B)
  特別船室料金
  特別車船室料金
(4) 寝台料金
  列車寝台料金
   A寝台料金
   B寝台料金
  連絡船寝台料金
(5) 座席指定料金

第66条(削除)

(通行税)
第66条 次の各号の旅客運賃・料金には、通行税法(昭和15年法律第43号)の規定による通行税を含むものとする。ただし、第31条・第96条・第126条・第126条の2及び第137条に規定する場合を除く。
(1) 鉄道の1等の旅客運賃
(2) 1等の急行料金
(3) 特別船席料金
(4) 寝台料金

第68条(第2項)

2 鉄道の普通旅客運賃・料金を計算する場合、鉄道・航路又は自動車線を通じた計算経路が環状線1周となるとき又は一部若しくは全部が復乗となるときは、環状線1周となる駅又は折返しとなる駅の前後の区間の鉄道のキロ程を打ち切つて計算する。

第70条

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は、太線区間内の最も短いキロ程によつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
 図(東京)
 図(大阪)
 (640322変更)
 (641001変更)
 (660401変更)
 

第71条(第1項)

第71条 キロ程を定めていない区間について旅客運賃・料金を計算する場合は、次の各号による。
(1) 駅と駅との中間に旅客の乗降を認めるときは、その乗降場の外方にある駅発又は着のキロ程による。
(2) 車船内において等級変更乗車券類の発売その他の取扱をする場合でその取扱区間の起点又は終点が当該列車等の停車駅と停車駅との中間にあるときは、その外方にある停車駅を起点又は終点としたキロ程による。

第72条

(鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがる旅客運賃・料金
第72条 鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船をする場合、1枚の乗車券類で発売するときの旅客運賃・料金は、各その旅客運賃・料金を合計したものとする。

第73条(第1, 5項)

第73条 旅客運賃又は急行料金又は特別車両・船室料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によつて、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
  大人 12才以上の者
  小児 6才以上12才未満の者
  幼児 1才以上6才未満の者
  乳児 1才未満の者

5 座席指定料金・特別座席料金・特別2等船室特別船席料金及び寝台料金及び座席指定料金は、旅客年齢によつて区別しない。

第74条

(小児の旅客運賃・料金)
第74条 小児の片道普通旅客運賃定期旅客運賃又は急行料金又は特別車両・船室料金は、第74条の2次条に規定する場合を除いて、そのは数を5円、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃、急行料金又は特別車両・船室料金をそれぞれ折半し、10円未満のは数を切り捨てて10円単位(中間は数は、上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)としたものとする。この場合、鉄道航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船する場合とき小児の片道普通旅客運賃又は定期旅客運賃又は特別車両・船室料金は、第72条の規定により、大人の旅客運賃・料金を合計したものによつて計算する。
2 前項の規定にかかわらず、自動車線の小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金は、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金を折半して、そのは数を5円・10円単位(中間は数は、上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)としたものとする。

第74条の2

(割引の旅客運賃・料金)
第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、次の各号によつては数計算10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)した額とする。ただし、自動車線の小児の旅客運賃にあつては、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とする。
(1) 大人の割引の旅客運賃・料金にあつては、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とする。
(2) 小児の割引の旅客運賃・料金にあつては、10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とする。この場合、料金については、10円未満の数を切り捨てて10円単位とする。
32 鉄道、航路又は自動車線の相互にまたがる場合の割引の片道普通旅客運賃又は特別車両・船室料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道、航路又は自動車線の割引率が同じときは、各片道普通旅客運賃又は特別車両・船室料金の合計額から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 鉄道、航路又は自動車線の割引率が異なるときは、割引率を同じくする片道普通旅客運賃又は特別車両・船室料金の合計額からそれぞれの割引額を差し引いて、は数計算した額を合計した額とする。
23 往復乗車又は連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、第90条の規定に準じ、各区間ごとに割引額を差し引いては数計算した額(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。
4 異級乗車をする場合の割引の鉄道片道普通旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 1等と2等との割引率が同じときは、第88条の規定によつて計算した異級の片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 1等と2等との割引率が異なるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間(1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下この条において同じ。)の1等の割引率によつて計算した割引の1等片道普通旅客運賃と同区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。
(3) 取扱等級を各等とし、2等のみに割引の適用があるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間の無割引の1等片道普通旅客運賃と同区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。
5 鉄道、航路又は自動車線にまたがつて異級乗車をする場合の割引の片道普通旅客運賃は、第3項の規定を準用して計算した額とする。ただし、1等と2等との割引率が異なる場合又は取扱等級を各等とし2等のみに割引の適用がある場合で、鉄道区間を異級乗車するときは、鉄道区間の割引の異級片道普通旅客運賃を、前項の規定によつて計算した額とする。

第77条

(鉄道の2等大人片道普通旅客運賃)
第77条 鉄道の大人片道普通旅客運賃は、発着区間のキロ程を次のキロ程にしたがつて区分し、これを各そのキロ程に対する賃率に乗じた額を合計し、10円未満のは数を10円に切り上げて計算した額とする。
 400500キロメトール以下のキロ程  1キロメートルにつき  3円65銭4円20銭
 400500キロメートルをこえるキロ程  同  1円80銭2円05銭
2 前項の規定によるほか、鉄道の発着区間のキロ程が51キロメートル以上の場合の鉄道2等大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるキロ程のものを適用する。
(1) 6キロメートルから50キロメートルまで
 6キロメートルから5キロメートルごとに区分し、6キロメートルから10キロメートルまでは8キロメートルとし、11キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに5キロメートルを加えたキロ程とする。
(12) 51キロメートルから100キロメートルまで
 51キロメートルから510キロメートルごとに区分し、51キロメートルから5560キロメートルまでは5355キロメートルとし、5661キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに510キロメートルを加えたキロ程とする。
(23) 101キロメートルから400500キロメートルまで
 101キロメートルから1020キロメートルごとに区分し、101キロメートルから110120キロメートルまでは105110キロメートルとし、111キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに1020キロメートルを加えたキロ程とする。
(34) 401501キロメートル以上
 401501キロメートルから2040キロメートルごとに区分し、401501キロメートルから420540キロメートルまでは410520キロメートルとし、421541キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに2040キロメートルを加えたキロ程とする。

第78条(削除)

(鉄道の2等大人片道普通旅客運賃の割引特定)
第78条 別表第1号に掲げる駅相互間の2等大人片道普通旅客運賃は、前条の規定にかかわらず、同表に掲げる額とする。

第79条(削除)

(鉄道の1等大人片道普通旅客運賃)
第79条 鉄道の1等大人片道普通旅客運賃は、前2条に規定する2等大人片道普通旅客運賃を1.666倍した額に、これの1割の通行税相当額を加え、10円未満のは数を10円単位に切り上げた額とする。

第81条(削除)

(免税の鉄道の1等の大人片道普通旅客運賃)
第81条 通行税が免除される場合の鉄道の1等の大人片道普通旅客運賃は、第77条・第78条及び第84条に規定する2等大人片道普通旅客運賃を1.666倍し、10円未満のは数を10円単位に切り上げた額とする。

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
   2等  1等
 青森・函館間  380円500円  760円
 宇野・高松間  90円120円  180円
 仁方・堀江間  260円300円  520円
 宮島口・宮島間  40円50円  
 大畠・小松港間  50円60円  

第84条

(片道普通旅客運賃の最低額)
第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、第74条の2の規定にかかわらず別に定める場合を除き、次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道又は及び航路
   2等  1等
 大人  2030  40円
 小児  10円  20円
(2) 自動車線
 大人 15円
 小児 10円
2 異級の片道普通旅客運賃の最低額は、上級等級における最低額とする。
32 鉄道航路又は自動車線相互にまたがつて乗車船する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、第118条に規定する場合を除き、鉄道航路又は自動車線ごとに前項の規定を適用した額とする。

第86条

東京都区内又は大阪市内特定都区市内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内又は、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内又は神戸市内(道場駅を除く。)(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅に関連する次の各号の区間と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道200キロメートルをこえる鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該各号中心駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。
(1) 次の図に掲げる東京都区内にある駅と、東京駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が、片道200キロメートルをこえる区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、東京駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。
(2) 次の図に掲げる大阪市内にある駅と、大阪駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が、片道200キロメートルをこえる区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、大阪駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。
(1) 東京都区内
(2) 横浜市内
(3) 名古屋市内
(4) 京都市内
(5) 大阪市内
(6) 神戸市内

第87条

(東京電車環状線内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第87条 前条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京電車環状線」という。)にある駅と、東京中心駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が片道50キロメートルをこえ200キロメートル以下の区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、東京中心駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。

第87条の2(削除)

(横浜・新横浜間の駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第87条の2 次の図に掲げる区間にある駅と熱海以遠(函南又は来宮方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、熱海駅を経由する場合に限り、横浜駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。

第88条(削除)

(異級乗車の鉄道の大人片道普通旅客運賃の計算方)
第88条 異級乗車する場合の鉄道の大人片道普通旅客運賃は、全区間の2等片道普通旅客運賃に、1等区間(1等の区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。)に対する1等の片道普通旅客運賃と2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。
2 前項の場合、1等区間が東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内の駅に関連するものについては、第86条又は第87条の規定による計算方を適用する。

第90条

(往復乗車旅客運賃又は連続乗車の場合の普通旅客運賃)
第90条 往復乗車旅客運賃又は連続乗車する場合の普通旅客運賃は、次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 往復乗車する場合の普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃を2倍した額とする。
(2) 連続乗車する場合の普通旅客運賃は、各区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計した額とする。

第91条(削除)

(異級の普通旅客運賃計算の特例)
第91条 旅客が、次に掲げる図の太線区間を通過する場合で図の太線区間に接続する前後の区間を1等によつて乗車する場合の鉄道の普通旅客運賃は、旅客から異級乗車の請求を特にしない限り、太線区間内の各列車には1等の設備のあるものとみなして計算する。

第92条(第1項)

第28条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、2等について大人普通旅客運賃の2割を割引する。

第93条

(被救護者割引)
第93条 第30条の規定により被救護者又はその付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、2等について普通旅客運賃の5割を割引する。

第94条

(往復割引)
第94条 第31条の2の規定により往復乗車をする旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号により復路の鉄道及び航路の区間について普通旅客運賃を割引する。
(1) 鉄道及び航路のキロ程が片道1,0011,021キロメートルから1,2001,220キロメートルまでのときは、1割5分を割引する。
(2) 鉄道及び航路のキロ程が片道1,2011,221キロメートル以上のときは、2割5分を割引する。

第95条

(鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の通り各号に定めるとおりとする。この場合、1等大人通勤定期旅客運賃にあつては、国有鉄道運賃法(昭和23年法律第112号)第5条の規定によつて定めたものに、1割の通行税相当額を加え10円未満のは数を10円に切り上げたものとする。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
 2等 別表第1号の2イに定める額
 1等 別表第1号の2ロに定める額
(2) 大人通学定期旅客運賃
   別表第1号の2ハに定める額
(3) 大人特別車両定期旅客運賃
 (特別車両定期旅客運賃のうち、特別車両料金相当額については、国有鉄道運賃法第6条の規定による額に、通行税法(昭和15年法律第43号)の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)
 別表第1号ハに定める額
(4) 大人特殊均一定期旅客運賃
 35キロメートル分の1箇月の大人通勤定期旅客運賃に相当する額

第96条

(免税の鉄道の1等大人通勤特別車両定期旅客運賃)
第96条 通行税が免除される場合の鉄道の1等大人通勤特別車両定期旅客運賃は、別表第1号の2ニに定める額とする。

第101→第97条(旧97条削除)

(鉄道の大人通勤定期旅客運賃の特定)
第97条 第95条の規定にかかわらず、次に掲げる区間の2等の大人通勤定期旅客運賃は、次に定める額とする。
 1箇月  3箇月  6箇月
 別表第1号に掲げる大人片道普通旅客運賃40円の適用区間  1,200円  3,420円  5,760円
 別表第1号に掲げる大人片道普通旅客運賃60円の適用区間  1,800円  5,130円  8,640円
(制限矩離をこえる場合の大人定期旅客運賃)
10197条 鉄道区間100キロメートルをこえる鉄道の大人定期旅客運賃は、100キロメートル分の定期旅客運賃と100キロメートルをこえるキロ程に対する定期旅客運賃とを合計した額とする。

第99条→第98条(旧98条削除)
(特殊均一定期旅客運賃)

第98条 第34条の規定により発売する特殊均一定期乗車券に対する旅客運賃は、35キロメートル分の1箇月2等大人通勤定期旅客運賃に相当する額とする。
(航路の大人定期旅客運賃)
第998条 航路の大人定期旅客運賃は、別表第1号ホに定める額とする。

第99条(挿入)

(小児通勤定期旅客運賃の特定)
第99条 第74条の規定にかかわらず、小児通勤定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1キロメートルから5キロメートルまでの鉄道区間
 1箇月  3箇月  6箇月
 300円  860円  1,440円
(2) 宮島口・宮島間の航路区間
 1箇月  3箇月  6箇月
 600円  1,710円  2,880円

第100条

(自動車線の大人定期旅客運賃)
第100条 自動車線の大人定期旅客運賃は、別に定める場合を除き、別表第1号の2ヘに定める額とする。

第104条→第101条

(自動車線の定期旅客運賃の計算方)
第1041条 別表第1号へ自動車線の大人定期旅客運賃を適用する区間と、別に定める自動車線定期旅客運賃を適用する区間にまたがる場合の定期旅客運賃は、それぞれの乗車区間の片道普通旅客運賃に対応する自動車線定期旅客運賃を合計した額とする。

第102条(挿入)

(は数となる日数を附加して一括発売する場合の定期旅客運賃)
第102条 第37条の2第2項の規定により発売する定期乗車券のは数となる日数に対する定期旅客運賃は、別に定める。

第102条→第103条(旧第103条削除)

(中学校、高等学校生徒等及び特定被救護者に対する割引定期旅客運賃)
第1023条 第38条の規定により割引の定期乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつて定期旅客運賃の割引を行なう。
(1) 第38条第1項第1号及び第2号に定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 3割引
(2) 第38条第1項第3号から第5号までに定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 1割引
(3) 第38条第2項に定める被救護者に対しては、自動車線の通勤定期旅客運賃又は自動車線の通学定期旅客運賃について 5割引
(異級乗車の大人通勤定期旅客運賃の計算方)
第103条 異級乗車となる大人通勤定期旅客運賃は、2等乗車船区間に対する1等大人普通定期旅客運賃と2等乗車船区間に対する2等大人普通定期旅客運賃とを合計した額とする。この場合、鉄道区間において同一等級区間が2区間以上あるときは、同一等級の区間は連続したものとしてキロ程を通算して計算する。

第107条

(通学用割引普通回数旅客運賃)
第107条 第40条の規定により通学用割引普通回数乗車券を発売する場合は、2等の大人普通回数旅客運賃の5割を割引する。

第108条

(均一回数旅客運賃)
第108条 第41条の規定により発売する均一回数乗車券の旅客運賃は、次の通りとする。
 東京都区内均一回数旅客運賃  1冊  700??800
 東京電車環状線内均一回数旅客運賃  同  500??600

第108条の2

(急行回数旅客運賃)
第108条の2 第41条の2の規定により発売する急行回数乗車券の旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般急行回数旅客運賃
 大人の一般急行回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額に、同区間の及び大人急行料金を10倍した額を加えた額
(2) 小児の一般急行回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃を10倍した額に、同区間の及び小児急行料金を10倍した額を加えた額
(2) 特別車両急行回数旅客運賃
イ 大人の特別車両急行回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃、大人急行料金及び大人特別車両料金を10倍した額
ロ 小児の特別車両急行回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃、小児急行料金及び小児特別車両料金を10倍した額
2 前項の規定による普通旅客運賃及び特別車両料金を計算する場合は、第86条及び第132条の規定にかかわらず、東京都区内又は大阪市内特定都区市内にある駅と東京駅又は大阪駅当該中心駅から片道100キロメートルをこえる鉄道区間内にある駅との相互間については、第86条及び第132条の規定を準用することがある。

第109条

(自動車線特殊回数旅客運賃)
第109条 第42条の規定により発売する自動車線特殊回数乗車券の旅客運賃は、5円券にあつては5円を20倍した額とし、10円券、15円券、20円券、30円券、40円券及び50円券にあつてはそれぞれ10円、15円、20円、30円、40円及び50円を10倍した額とする。

第111条

(団体旅客運賃) 
第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつてより普通旅客運賃の割引を行う。ただし、持回り臨時列車利用の大口団体については、鉄道及び航路区間について6分の割引を行なう。
(1) 学生団体
イ 2等
(イ)学生・生徒・児童・幼児及び青年学級生
大人 5割引(自動車線2割引)
小児 3割引(同)
()教職員・付添人及び旅行あつ旋人
3割引(自動車線2割引)
ロ 1等
 普通団体の割引率と同一とする。
(2) 訪日観光団体
イ 1等
 団体構成人員が15人以上のとき 2割引
 団体構成人員が50人以上のとき 2割5分引
1割2分引(自動車線1割引)
ロ 2等
 普通団体の割引率と同一とする。
ハ イ又はロによる外、訪日観光団体旅客が、25人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)に対しては、旅客運賃を収受しない。
(3) 普通団体
イ 鉄道及び航路の各等
(イ)定型化臨時列車を利用する団体 2割引(自動車線1割引)
() ()以外の団体 1割2分引(自動車線1割引)
ロ 自動車線 1割引
(4) 特殊団体
 割引率は、別に改める。
2 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる団体旅客については、当該各号に定める人員に対して、旅客運賃を収受しない。
(1) 訪日観光団体
 団体旅客が、25人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)
(2) 普通団体
イ 定型化臨時列車利用の客車専用扱の団体
 団体旅客が責任人員をこえて乗車する場合は、その責任人員の5分(1人未満のは数は1両ごとに切り捨てる。)に相当する人員までの責任人員をこえる人員
ロ イ以外の団体
 団体旅客が、100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの人員
3 前項の場合の無賃扱人員は、当該団体の実際乗車船人員のうち、小児2人を大人1人を小児2人に換算して計算することができる。

第112条(第2項)

2 前項第1号及び第2号の場合において、1人当りの普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を計算する場合、区間によつて適用する割引率を異にするときは、同一割引率を適用するものごとに割引額を差し引いて、は数計算し、これを合計した額により、又、学生団体又は訪日観光団体で異級となるときは、第74条の2第4項及び同第5項の規定によつて計算した1人当りの額による。

第115条(第2項)

2 前項の場合、次の各号の人員を、大人1人を小児2人に、又小児1人を大人0.5人にそれぞれ換算(換算人員の合計に1人未満のは数が生じた場合は、そのは数を切り捨てる。)して、不足人員から差し引いて計算する。
(1) 大人及び小児に責任人員がつけられている団体について、大人又は小児の一方の人員が責任人員より減少し、他の一方が責任人員より超過したときは、その超過人員
(2) 客車専用扱の団体及び大人だけに責任人員がつけられている団体について、大人が責任人員より減少し、新たに小児が加わったときは、加わった小児の人員

第116条(削除)

(一部区間不乗の場合の団体旅客運賃計算方)
第116条 第51条の規定による団体旅客に対し団体旅客運賃を計算する場合の一部不乗区間の等級は、次の通りとする。
(1) 不乗区間の前後の区間の等級が同一のときは、その等級。但し、客車専用扱以外の1等の団体の場合で、その不乗区間に1等の設備がないときは、2等とする。
(2) 異級乗車の団体の場合で、不乗区間の前後の区間の等級が異なるときは、2等

第117条(第1項) 

第117条 団体旅客運賃を計算する場合のキロ程の通算は、第68条の規定による外、次の通りとする。
(1) 旅客が、第51条の規定により不乗区間の旅客運賃を支払うときは前後の区間及びその不乗区間のキロ程を通算する。
(2) 客車専用扱の区間の中間に航路又は自動車線が介在する場合は、その前後の客車専用扱の区間のキロ程を通算する。
(32) 途中において、貸切区間が介在する場合は、その前後の区間のキロ程を通算する。

第119条(第1, 2, 3項)

第119条 第52条の規定によつて全車貸切、半車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号に掲げる人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 1等客車特別車両(合造車を除く。)
イ 座席車1両につき46人
 特別座席の設備があるもの>  1両につき  18人
 その他    46人
ロ 寝台車
 A室は1両につき18人、B室は1両につき26人。ただし、寝台を使用しないで座席車として使用する場合は、この5割増とする。
(2) 2等客車特別車両以外の座席車(合造車を除く。)
イ 座席車1両につき85人
 普通2等   1両につき  85人
 レールバス     40人
ロ 寝台車
 1両につき54人。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、72人とする。
(3) 寝台車(合造車を除く。)
イ A寝台の設備がある寝台車
 1両につき、26人。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、この5割増とする。
ロ B寝台の設備がある寝台車
 1両につき、54人。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、72人とする。
(34) 合造車
 各等各車室について、前各号の旅客運賃収受定員の1/2。但し、その客車区分が3区分となつているときは、1/3に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両)を貸切とする場合は、その設備定員(寝台車を貸切とする場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増しに相当する人員)に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
3 第52条の規定によつてコンパートを貸切とする場合は、次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 特別座席コンパート 4人
(2) 寝台コンパート 寝台設備定員に相当する人員。但し、寝台車の寝台コンパートを貸切とする場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。

第120条(削除)

(寝台コンパートの貸切旅客運賃の割引)
第120条 1等A室の寝台料金を適用する寝台車のコンパートを寝台利用旅客に対して貸切の取扱をする場合で、実際乗車人員がその旅客運賃収受定員に満たないときは、旅客運賃収受定員に対する普通旅客運賃から2割5分の割引をする。

第121条

(横が患者運送のための荷物車の貸切旅客運賃)
第121条 横が患者の運送のため、第56条の規定により荷物車を貸切とする場合は、1車又は1室について、次の各号に定める人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 荷物車(合造車を除く。) 2等 30人
(2) 客室又は郵便室との合造車の荷物室 2等 15人

第124条(第2項)

2 前項の場合、客車が異つている場合であつても、車種及び旅客運賃収受定員が同一のときは、これらのキロ程を通算する。

第125条

(大人急行料金)
第125条 第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金(1等大人急行料金は、2等大人急行料金を2倍した額に、これの1割の通行税相当額を加えた額)は、次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券に対する特別急行料金
イ 指定席特急料金
()東海道本線(新幹線)
a A料金
 キロ地帯  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで
 C料金  2等  400円  600円  800円  1,100円
 1等  880円  1,320円  1,760円  2,420円
 B料金  2等  500円  800円  1,000円  1,300円
 1等  1,100円  1,760円  2,200円  2,860円
 A料金  2等  600900  1,000円  1,2001,500  1,6001,900
 1等  1,320円  2,200円  2,640円  3,520円
b B料金
 キロ地帯  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  500キロメートルまで  600キロメートルまで
 料金  600円  800円  1,000円  1,200円  1,400円
()その他線区
 キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  1,200キロメートルまで  1,201キロメートル以上
 2等料金  600円  600800  8001,000  1,0001,200  1,2001,400
 1等  1,320円  1,760円  2,200円  2,640円
(2) 立席特急券及び自由席特急券に対する特別急行料金
 前の大人特別急行料金から100円を低減した額とする。
(32) 普通急行料金
キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  1,000キロメートルまで  1,001201キロメートル以上
 2等料金  100円  200円  300円  400円  500300
 1等  220円  440円  660円  880円  1,100円
(43) 自動車急行料金 
イ 北四国急行線   120円
ロ 松山高知急行本線 100円
ハ 仙台盛岡急行線   30円
ニ その他線区     50円

第126条

(大人特別急行料金の特定)
第126条 国鉄が特に必要と認める場合は、列車及び区間を特定して前条に規定する大人特別急行料金を次のとおりとすることがある。
(1) 2等大人特別急行料金     400円
(2) 1等大人特別急行料金     880円

(大人普通急行料金の特定)
第126条 第57条の3の規定によつて発売する普通急行券の普通急行料金は、前条第2号に規定する大人急行料金を100円とする。

第126条の3→第126条の2(条変更、旧第126条の2条削除)

(免税の大人急行料金)
第126条の2 通行税が免除される場合には、第125条に規定する1等大人急行料金は、次の各号のとおりとする。
(1) 指定席特急券に対する特別急行料金
イ 東海道本線(新幹線)
 キロ地帯  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで
 C料金  800円  1,200円  1,600円  2,200円
 B料金  1,000円  1,600円  2,000円  2,600円
 A料金  1,200円  2,000円  2,400円  3,200円
ロ その他線区
 キロ地帯  400キロメートルまで  600キロメートルまで  1,200キロメートルまで  1,201キロメートル以上
 料金  1,200円  1,600円  2,000円  2,400円
(2) 立席特急券及び自由席特急券に対する特別急行料金
イ 東海道本線(新幹線)
 キロ地帯  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで
 C料金  710円  1,110円  1,510円  2,110円
 B料金  910円  1,510円  1,910円  2,510円
 A料金  1,110円  1,910円  2,310円  3,110円
ロ その他線区
 キロ地帯  400キロメートルまで  600キロメートルまで  1,200キロメートルまで  1,201キロメートル以上
 料金  1,110円  1,510円  1,910円  2,310円
(3) 普通急行料金
 キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  1,000キロメートルまで  1,001キロメートル以上
 料金  200円  400円  600円  800円  1,000円
2 通行税が免除される場合には、前条に規定する1等大人特別急行料金は、800円とする。

(乗継急行券に対する大人急行料金)
第126条の32 第57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、同条第1号イの場合は、東海道本線(新幹線)の特別急行列車以外の急行列車に対する、同条同号ロの場合は、北海道内の急行列車、同条同号ハの場合は、四国内の急行列車に対する第125条又は、前条第1項の同条第1号に規定する○印の急行列車に対する第125条に規定する大人急行料金について5割を割引したものとする。ただし、特別普通急行料金については、第126条に規定する額(前条第1項に規定する免税の大人特別急行料金については800円)を限度とする。

第126条の4(削除)

(編成変更承知の特別急行券に対する大人急行料金)
第126の4 第57条の3第2項の規定により発売する編成変更承知の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条又は第126条の2第1項に規定する大人特別急行料金について5割を低減したものとする。ただし、第126条に規定する額(第126条の2第1項に規定する免税の大人特別急行料金については800円)を限度とする。

第127条の2→第127条(条変更、旧第127条削除)

(異級乗車の列車急行料金の計算方)
第127条 急行列車で異級乗車をする場合の列車急行料金は、全区間の2等急行料金に、1等区間(1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。)に対する1等急行料金と2等急行料金との差額を加算した額(1等急行料金を上回るときは、1等急行料金)額とする。ただし、この場合の計算には、第126条に規定する特別急行料金を適用する区間のみを乗車するときを除き、同条の特別急行料金は適用しない。

(立席区間又は自由席区間と指定席区間とにまたがる場合の特別急行料金)
第127条の2 第57条第3項の規定によつて発売する特別急行券の特別急行料金は、全区間に対して指定席特急券を発売するものとみなした特別急行料金とする。

第128条

(団体旅客又は貸切旅客に対する急行料金)
第128条 団体旅客又は貸切旅客に対する急行料金は、その旅客運賃収受人員に相当する急行料金(貸切旅客の場合は、大人急行料金)とする。

第129条(削除)

(貸切旅客に対する急行料金)
第129条 貸切旅客に対する急行料金は、その旅客運賃収受人員に相当する大人急行料金とする。

第130条(挿入)

(大人特別車両・船室料金)
第130条 大人特別車両・船室料金(特別車両料金については、国有鉄道運賃法第6条の規定による額に、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
イ 特別車両料金(A)
 キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上400キロメートルまでを増すごとに
 料金  800円  1,400円  2,000円  600円
ロ 特別車両料金(B)
キロ地帯  20キロメートルまで  40キロメートルまで  60キロメートルまで  80キロメートルまで  81キロメートル以上
 料金  100円  150円  200円  250円  300円
(2) 特別船室料金
 青森・函館間航路  400円
 宇野・高松間航路  100円
(3) 特別車船室料金
 特別車両料金と特別船室料金とを合計した額とする。
2 第58条第2項の規定により、特別車両・船室券を発売する場合の特別車両・船室料金は、前後の特別車両の設備がある区間に対するキロ程を通算したキロ程によつて計算する。
3 第58条第4項の規定により特別車両券を発売する場合の特別車両料金は、全乗車区間に対する特別車両料金(A)によつて計算する。

第131条(挿入)

(免税の大人特別車両料金)
第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
 キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上400キロメートルまでを増すごとに
 料金  720円  1,270円  1,810円  540円
(2) 特別車両料金(B)
 キロ地帯  20キロメートルまで  40キロメートルまで  60キロメートルまで  80キロメートルまで  81キロメートル以上
 料金  90円  130円  180円  220円  270円

第132条(挿入)

(特定都区市内等にある駅に関連する特別車両・船室料金の計算方)
第132条 第86条及び第87条の規定は、特定都区市内及び東京電車環状線にある駅に関連する特別車両・船室料金を計算する場合に準用する。

第133条(挿入)

(団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両・船室料金)
第133条 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両・船室料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額(貸切旅客の場合は、大人特別車両・船室料金)とする。
2 第117条の規定は、団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両・船室料金を計算する場合のキロ程の通算方に準用する。
3 前各項の規定によるほか、臨時列車を利用する団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金の計算方は、別に定める。

第136条

(寝台料金)
第136条 第62条の規定によつて発売する寝台券の寝台料金(A寝台料金については、国有鉄道運賃法第6条の規定による額に、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 2等列車寝台料金
 電車  1夜につき1個  上段
中段
下段
 1,100円
1,100円
1,300円
 その他    上段
中段
下段
 800円
900円
1,000円
イ A寝台料金
 1夜につき1個  上段 3,800円
 下段 4,200円
 個室  2人室  上段 3,800円
 下段 4,200円
 1人室  5,400円
ロ B寝台料金
(イ)客車
 1夜につき1個  上段 1,100円
 中段 1,100円
 下段 1,200円
(ロ)電車
 1夜につき1個  上段 1,300円
 中段 1,300円
 下段 1,600円
(2) 1等列車寝台料金
 国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その1割の通行税相当額を加えた次のものとする。
 A室  1夜につき1個  上段
下段
個室
 1,980円
2,530円
3,080円
 B室    上段
下段
 1,540円
1,980円
(32) 1等連絡船寝台料金(青森・函館間航路)
 1個  上段 6001,000
 下段 7001,100

第137条

(免税の寝台料金)
第137条 通行税が免除される場合には、前条第2号に規定する1等列車寝台料金は、次の通りに定めるとおりとする。
 A室  1夜につき1個  上段
 下段
 個室
 1,800円
 2,300円
 2,800円
 B室    上段
 下段
 1,400円
 1,800円
 1夜につき1個  上段 3,450円
 下段 3,810円
 個室  2人室  上段 3,450円
 下段 3,810円
 1人室  4,900円

第138条

(団体旅客又は貸切旅客に対する寝台料金)
第138条 団体旅客又は貸切旅客に対する寝台料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車人員とする。以下この条において同じ。)に相当する額とする。
2 前項の規定により客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対する寝台料金を収受する場合、その旅客運賃収受人員と寝台車の寝台設備定員(寝台車室の合造車を全車使用するものにあつては、各車室の合計寝台設備定員。以下この項において同じ。)とに差異があるときは、次の各号によつて寝台料金を収受する。
(1) 旅客運賃収受人員が寝台設備定員に満たないときは、当該寝台車の寝台設備のうち、寝台料金の高額な寝台設備からこれに充当するものとして寝台料金を計算する。
(2) 旅客運賃収受人員が寝台設備定員をこえるときは、その超過人員に対する寝台料金は、当該寝台車の寝台設備のうち寝台料金の最も低額なものによつて計算する。

第139条(削除)

(貸切旅客に対する寝台料金)
第139条 前条の規定は、第52条の規定による貸切旅客に対する寝台料金に準用する。

第130条→第139条の2

(座席指定料金)
第130条第139条の2 第58条の規定によつて発売する座席指定券の座席指定料金は、1等200円、2等100300円とする。

第130条の2(削除)

(異級乗車の座席指定料金)
第130条の2 異級乗車する場合の座席指定料金は、1等の座席指定料金とする。

第131条(削除)

(大人特別座席料金)
第131条 第59条の規定によつて発売する特別座席券の特別座席料金は、500円とする。

第132条(削除)

(特別船席料金)
第132条 第60条の規定によつて発売する宇野・高松間航路特別船席券の特別船席料金は、50円とする。

第139条の3(挿入)

(座席指定料定の特定)
第139条の3 第62条の規定によつて発売する座席指定券の座席指定料金は、前条に規定する座席指定料金を100円とする。

第134条→第139条の4

(団体旅客に対する座席指定料金及び特別座席料金
第1349の4 団体旅客に対する座席指定料金及び特別座席料金は、その旅客運賃収受人員(乗車船人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車船人員)に相当する額とする。

第135条(削除)

(貸切旅客に対する特別座席料金)
第135条 貸切旅客に対する特別座席料金は、その旅客運賃収受人員に相当する特別座席料金とする。

第140条 

(航送料金)
第140条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、客車専用扱の団体旅客又は客車貸切旅客の申出により青森・函館間航路に限り、その客車(食堂車・旅客輸送のための荷物車を含む。)の航送の取扱をする。
2 前項の規定による取扱をする場合の航送料金は、1両1回について18,12020,840円とし、団体乗車券又は貸切乗車券によつてあわせ収受する。

第141条(第1項) 

第141条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、団体旅客又は貸切旅客の申出により食堂車(ビユフエ式を含む。以下同じ。)を急行列車又は国鉄において特に認めた列車に連結し、次の各号の食堂車貸切料金を収受して貸切の取扱をする。
(1) 全車のもの 1両1キロメートルにつき 4856
(2) 半車のもの 同 3136

第142条(第1項) 

第142条 専用線(特定旅客の専用する側線をいう。以下同じ。)に客車専用扱の団体旅客の客車又は貸切車を連結した列車を運転する場合は、当該専用線のキロ程(往復の場合は、打ち切つて各別とする。)に対する貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金として収受する。この場合、専用線のキロ程が50キロ未満であつても貸切旅客運賃の最低額を適用しないで、実際のキロ程による貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金とする。

第143条(第1項)

第143条 客車専用扱の団体旅客又は客車貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間をこえるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間をこえるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1) 機関車 1両につき2時間までごとに 2,2602,600
(2) 客車・電車・気動車・レールバス・荷物車及び食堂車 同 750870

第144条

(暖房料金)
第144条 国鉄において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、客車専用扱の団体旅客又は客車貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、2,4902,870円、暖房車又は定置暖房設備による場合は1,2401,430円とする。

第145条(見出し・第1項)

客車専用扱又は貸切取消の場合の回送料)
第145条 客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全キロ程について、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間のキロ程は、打ち切つて各別に計算する。
(1) 機関車 1両1キロメートルにつき 240280
(2) 客車・電車・気動車・レールバス・荷物車及び食堂車 同 80100

第146条

(暖房用機関車の回送料)
第146条 第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全キロ程について、1両1キロメートルにつき240280円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間のキロ程は、打ち切つて計算する。

第147条(第2, 3項)

2 原乗車券又は原急行券とともに使用することを条件とした航路1等併用券及び乗車変更用の乗車券類は、原乗車券又は原急行券とともに使用する場合に限つて相当の乗車券類とする。ただし、原乗車券が鉄道発自動車線着又は自動車線内各駅相互発着の場合の区間変更用特別補充券については、原乗車券を必要としない。
3 同一旅客が、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車船については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な座席券と寝台券と座席指定券とを所持する場合についてまた同じ。

第148条

乗車券類の効力の特例)
第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 上級等級の車船室に有効な乗車券類(乗車列車を指定したものを除く。)特別車両定期乗車券を使用して下級等級の車船室普通列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合又は特別車両券(A)を使用して普通列車の特別車両に乗車する場合。
(2) 大人用の乗車券類を小児が使用して乗車船する場合。
(3) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車船する場合。

第154条

(有効期間)
第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ)鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間にまたがる乗車券の有効期間は、キロ程が30キロメートルまでのときは1日、30キロメートルをこえ200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルをこえるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する有効期間に1日を加えたものとする。但し、第156条第2号に規定する電車特定区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。
(ロ)自動車線内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。ただし、名神高速線内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、2日とする。
(ハ)鉄道又は航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の有効期間は、(イ)の有効期間に1日を加えたものとする。但し、全区間のキロ程が30キロメートルまでのときは、1日とする。
ロ 往復乗車券
 片道乗車券の有効期間の2倍とする。但し、往復割引普通乗車券でその有効期間が1箇月未満となるものについては、1箇月とする。
ハ 連続乗車券
 各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。
(2) 定期乗車券
イ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
 1箇月・3箇月又は6箇月(2等に限る。)とする。
ロ 特殊均一定期乗車券
 1箇月とする。
ハ 特別車両定期乗車券
 1箇月又は3箇月とする。
 自動車線回数定期乗車券
 1箇月(暦月)とする。
(3) 回数乗車券
 3箇月とする。ただし、1等(異級乗車となるものを含む。)の普通回数乗車券にあつては1箇月とし、自動車線内各駅相互間の普通回数乗車券にあつては3箇月、通学用割引普通回数乗車券にあつては6箇月、自由席特急回数乗車券にあつては2箇月とし、自動車線特殊回数乗車券にあつては有効期間を定めない。
(4) 団体乗車券
 その都度定める。
(5) 貸切乗車券
 その都度定める。
2 第69条から第71条まで、第86条から第87条の2まで及び第87条の規定によつて、旅客運賃の計算をする普通乗車券の期間は、その旅客運賃を計算する場合のキロ程によつて計算する。
3 旅客運賃が同額のため、2駅以上を共通の着駅とした普通乗車券の有効期間は、第1項第1号の規定にかかわらず、その最遠駅着のキロ程によつて計算する。

第156条(第2, 3号)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次に掲げる区間(以下「電車特定区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船間、南武線、鶴見線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線中東京・高尾間及び国分寺・東京競馬場前間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中御茶ノ水・千葉間、
大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、片町線中長尾・片町間及び阪和線)内の駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
(3) 第86条から第87条の2まで及び第87条の規定によつて発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券面に表示された東京都区内、大阪市内、特定都区市内又は東京電車環状線内又は横浜・新横浜間内にある駅
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第157条(第10号改定、第2項挿入)

(10) 小田原以遠(早川方面)の各駅と、横浜又は新横浜駅横浜・新横浜間の各駅との相互間(小田原・横浜間東海道本線経由小田原・新横浜間東海道本線(新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
2 東京附近の電車特定区間相互発着の普通乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。

第161条

(定期乗車券による急行列車等への乗車船の禁止)
第161条 旅客は、定期乗車券を使用して、次の各号の列車等又は車船室に乗車船することはできない。
(1) 急行列車又は急行自動車
(2) 運輸上の必要により国鉄が特に指定する列車等
(3) 座席券・特別船席券又は寝台券又は座席指定券を必要とする車船室
2 前項の規定によるほか、特別車両定期乗車券以外の定期乗車券を使用する旅客は、普通列車の特別車両に乗車することができない。

第163条(第1項)

第163条 回数乗車券は、同行する旅客のある場合には、1等用(急行回数乗車券を含む。)にあつては表紙、2等用(急行回数乗車券を除く。)急行回数乗車券以外の回数乗車券にあつては最終券片を所持する旅客と同時に使用する場合に限り、これを使用することができる。この場合、大人用の回数乗車券を、小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。

第166条

(前途無効となる乗車券の特例)
第166条 旅客が第86条から第87条の2まで及び第87条又は第160条(第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着の場合を除く)。の場合の乗車券を使用して、発駅と同一の都区内・市内・環状線内特定都区市内若しくは横浜・新横浜間内東京電車環状線内又は第70条に掲げる図の太線区間内にある駅に下車した場合であつて、実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通旅客運賃を支払つたきは、前条の規定にかかわらず、その乗車券を旅行開始前又は使用開始前のものと同一の効力をもつものとして取り扱う。

第167条(第1項第10号)

第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(10) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車船室に乗車船したとき

第168条(第1項第11号)

第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車船室に乗車船第161条第2項の規定に違反して乗車したとき。

第172条(第3, 4, 5項)

3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、又券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車することができる。この場合、乗車後に当該急行券の有効期間が経過したときであつても、乗車日が有効期間内のときは、当該急行券は、その券面に表示された区間又はキロ程までは、これを使用することができる。
4 第222条若しくは第223条に規定する乗車券類又は第223条の3第217条第1号若しくは第218条第1号に規定する急行・座席指定券若しくは急行・寝台券(いずれも特別急行券・寝台券を除く。)、第219条及び第220条に規定する急行・座席指定券又は第223条に規定する急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)若しくは急行・座席指定券を急行券のみに使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車月日から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、また、券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程まで乗車することができる。この場合、前項後段の規定を適用する。
5 第57条の2の規定による急行券を所持する旅客は、その急行券をこれと関連発売した同条第3号の規定により証明を受けた乗車券とともに使用する場合に限つて、前各項の定めるところにより乗車することができる。

第173条

(指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱)
第173条 指定席特急券は、これを所持する旅客が、その指定の乗車駅で乗車しない場合は、他の旅客にその座席又は客車を指定して急行券の発売をすることがある。この場合、指定駅で乗車しなかつた旅客は、当該急行券に指定された座席を請求し、又は客車に乗車することができない。

第174条(第1項)

第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき
(2) 券面表示事項を、ぬり消し、又は改変して使用したとき
(3) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき
(4) 有効期間を経過した急行券を使用したとき
(5) 係員の承諾を得ないで、急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車室に乗車したとき
(6) 大人が小児用急行券を使用したとき
(7) 指定急行券を指定以外の急行列車又は自動車に使用したとき
(8) 第57条の2の規定による急行券をこれと関連発売した同条第3号の規定により証明を受けた乗車券以外の乗車券とともに使用したとき
(9) その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき

第175条(挿入)

(特別車両・船室券の効力)
第175条 特別車両・船室券の効力については、次の各号に掲げる普通乗車券の効力の条項の当該事項に関する規定を準用する。
(1) 第154条に規定する有効期間
(2) 第155条に規定する継続乗車船
(3) 第156条に規定する途中下車
(4) 第157条に規定する選択乗車
(5) 第158条から第160条までに規定するう回乗車
(6) 第165条から第167条までに規定する無効となる場合
2 前項第1号の規定にかかわらず、第58条第2項の規定により発売する特別車両・船室券の有効期間は、当該乗車船区間(同条同項に規定する介在区間を含む。)に対するキロ程により計算し、また、200キロメートルをこえる区間に対する特別車両券(B)の有効期間は、2日とする。

第179条

(寝台券の指定駅から乗車しない場合の取扱)
第179条 第173条又は第174条の規定は、寝台券によつて指定駅から乗車しない場合又は寝台券が無効となる場合に準用する。

第180条(削除)

(寝台券が無効となる場合)
第180条 第174条の規定は、寝台券に準用する。

第175条→第182条の2

座席券及び特別船席券座席指定券の効力)
第175条第182条の2 座席指定券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車若しくは座席又は連絡船の座席に限つて乗車船することができる。

第176条→第182条の3

(座席指定券の指定駅から乗車しない場合の取扱)
第176条第182条の3 第173条又は第174条の規定は、座席指定券又は特別座席券によつて指定駅から乗車しない場合又は座席指定券が無効となる場合に準用する。

第177条(削除)

(座席券及び特別船席券が無効となる場合)
第177条 第174条の規定は、座席券及び特別船席券に準用する。

第183条(第1項)
第183条 乗車券類の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。

(1) 等級
(21) 旅客運賃・料金額
(32) 有効区間
(43) 有効期間
(54) 発売日付
(65) 発売箇所名

第184条(第4, 5項)

4 小児用等の乗車券類には、各券片の表面に、次の記号を影文字等をもつて印刷する。
(1) 小児用 「小」
(2) 学生用の乗車券
第92条の規定による学生割引用
国鉄線について割引となるもの 「学」
社線について割引となるもの 「社学」
その他 「学」又は「学小」
(3) 往復割引用の乗車券(航路1等併用券を含む。)
イ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,0011,021キロメートルから1,2001,220キロメートルまでのもの
ロ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,2011,221キロメートル以上のもの

「復割」
 (4) 異級乗車用の乗車券  「異」
(54) 割引用の通学定期乗車券
イ 第1023条第1号の規定によるもの
ロ 第1023条第2号の規定によるもの

「小中」
「高」
5 普通乗車券と急行券、普通乗車券と座席指定券(急行・座席指定券を含む。)、普通乗車券と特別座席券(急行・特別座席券を含む。)及び普通乗車券と寝台券(急行・寝台券を含む。)及び普通乗車券と座席指定券(急行・座席指定券を含む。)とは、それぞれ1(連続して1としたものを含む。)のものとすることがある。

第187条

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(1) 乗車券及び特別車両・船室券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃・料金の計算方に従つて表示する。但し、第71条第2項但書の規定により内方駅を発又は着のキロ程により旅客運賃を計算する乗降場揖については、その乗降場名を、又、団体乗車券及び貸切乗券の乗車船区間については、乗車船する列車等の発駅名及び駅名を表示する。
(2) 電車特定区間内各駅相互発着及び発着区間のキロ程が片道30キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて表示することがある。
(3) 自動車線内各駅相互発着の乗車券にあつては、駅名を簡記し、又は着駅名を「10円区間」の例により金額で表示することがある。
(4) 第86条から第87条の2まで及び、第87条、第108条の2第2項及び第133条の規定により旅客運賃・料金東京駅・大阪駅又は横浜駅からのキロ程によつて計算する場合の乗車券及び特別車両・船室券の駅名は、次の例により表示する。但しただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示する。
(和 文) (英 文)
イ 第86条及び第108条の2第2項及び第133条の場合 東京都区内TOKYO CITY ZONE
 大阪市内 OSAKA CITY ZONE
横浜市内
川崎・鶴見線内
YOKOHAMA ZONE
(特別車両・船室券にあつては、「横浜市内・川崎」と表示することがある。)
神戸市内KOBE CITY ZONE
(「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。)
ロ 第87条及び第133条の場合 東京電環 TOKYO LOOP ZONE
 ハ 第87条の2の場合  横浜・新横浜間  YOKOHAMA ZONE
(5) 前号本文の規定による駅名の表示は、特別補充券等にあつては、「都区内」又は「[都]新宿」の例により簡記し、又は略図をもつて表示することがある。
(6) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券及び常備急行回数乗車券にあつては、旅客運賃が2駅以上の着駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅として表示することがある。この場合の着駅名の(常備往復乗車券の復片にあつては、発駅名)表示は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、「」又は「」の例によつて表示する。
(7) 1等用の一般式常備片道乗車券、補充片道乗車券、往復乗車券及び連続乗車券の着駅名を英文で表示する場合は、乗車券類の表示事項は、英文と併記することがある。この場合、着駅名はと1等用の相互式常備片道乗車券、通勤定期乗車券、普通回数乗車券及び急行回数乗車券の発着駅名を英文で表示する場合は発着駅名は」の例により表示(普通回数乗車券及び急行回数乗車券の英文は表紙の裏面に表示)する。
(8) 1等用の乗車券類にあつては、通行税法に定める通行税が課せられている旅客運賃・料金額「¥何円税1割共」の例により、(旅客運賃・料金に通行税法による通行税が課せられていないものにあつては、「¥何円」の例により表示する。ただし、「税1割共」の表示は、適宣の箇所に「運賃は税1割共」の例により表示することがある。
(9) 第57条の2の規定による場合の急行券の標記は「急行券(乗継)」の例により表示する。

第188条

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第98号、第1211号及び第1312号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第98号及び第13号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条及び第107条の規定による学生割引
(イ)国鉄線について割引となるもの
(ロ)社線について割引となるもの
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ)被救護者用
(ロ)付添人用
ハ 第94条の規定による往復割引
(イ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,0011,021キロメートルから1,2001,220キロメートルまでのもの
(ロ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,2011,221キロメートル以上のもの
ニ 第74条の3の規定による臨時特殊割引
(イ)割引率の明らかなもの
(ロ)国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
(ハ)(イ)及び(ロ)以外のもの
ホ 第102条第103条各号の規定による定期割引
(イ)第1号の規定によるもの
(ロ)第2号の規定によるもの
(ハ)第3号の規定によるもの
(2) 大人用又は大人小児用の乗車券を小児用に代用するもの
イ 大人用の乗車券を小児用に代用するもの
 
ロ 乗車券類発売機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの
 
(3) 旅客運賃・料金を後払とするもの
(4) 通行税が免除されるもの
(5) 乗車船等級を異級とするもの
(65) 再交付するもの
(76) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から通用させるもの
(87) 普通乗車券又は急行券で通用開始日を発売日後の日とするもの
(98) 使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの。
(109) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
(110) 第57条の2の規定により関連発売証明する乗車券類に対するもの
(121) 第57条の3第1項57条の4の規定により発売をする急行券に対するもの
(132) 第64条の規定により関連発売証明をする乗車券に対するもの

第189条

(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式大人小児用
様式表
 「通用発売日共4日」→「発売日共4日間有効」(680601変更)
 「2等
(2) 矢印式大人小児用
イ 一般用
 
ロ 乗車券類発売機用
 
(3) 地図式大人用・小児用
イ 一般用 大人用・小児用
 
ロ 乗車券類発売機用 大人用・小児用
 
(4) 相互式大人小児用
様式表
 「通用発売当日限り」→「発売当日限り有効」(680601変更)
 「2等
(5) 自動車線大人小児用
2 片道用の航路1等併用券は、航路区間だけを1等として異級乗車する場合に、2等の片道乗車券と同時に発売して異級乗車券の代用とするものとし、その様式は、次のとおりとする。

第190条

(準常備片道乗車券の様式)
第190条 準常備片道乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 着駅準常備式 大人小児用
 
(2) 発駅準常備式 大人小児用
様式表
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「2等

第191条

(補充片道乗車券の様式)
第191条 補充片道乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
 

第192条

(車内片道乗車券の様式)
第192条 車内片道乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 金額入鋏式大人小児用
様式
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「2等
(2) 駅名入鋏式大人小児用
様式
 「通用」→「有効」、「通用当日限り」→「当日限り有効」(680601変更)
 「2等」、「木更津運輸区」→「千葉車掌区」
(3) 駅名・金額入鋏式大人小児用
様式
 「通用当日限り」→「当日限り有効」、「通用発売日共」→「発売日共有効」(680601変更)
備考 発駅欄に代えて、「上り・下り」欄を設けることがある。
(4) 駅名固定式大人用・小児用
様式
 「通用当日限り」→「当日限り有効」(680601変更)
 「2等
(5) 均一駅名入鋏式大人小児用
様式
 「通用発売当日限り」→「発売当日限り有効」(680601変更)
(6) 金額式大人小児用
様式
 「通用発売当日限り」→「発売当日限り有効」(680601変更)

第193条

(常備往復乗車券の様式)
第193条 常備往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 「通用発売日共6日」→「発売日共6日間有効」(680601変更)
 「2等
2 往復用の航路1等併用券は、航路区間だけを1等として異級乗車する場合に、2等の往復乗車券と同時に発売して異級乗車券の代用とするものとし、その様式は、次のとおりとする。

第194条

(準常備往復乗車券の様式)
第194条 準常備往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
 

第195条

(補充往復乗車券の様式)
第195条 補充往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
 

第196条

(常備連続乗車券の様式)
第196条 常備連続乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
 

第197条

(準常備連続乗車券の様式)
第197条 準常備連続乗車券の様式は、次の通りとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「(広)」→「(中)」(620401変更)
 「(中)」→「G」(621121変更)
 「G」→「(中)」(671201変更)
 「通用発売日共 日」→「発売日共 日間有効」(680601変更)
 「2等

第198条

(補充連続乗車券の様式)
第198条 補充連続乗車券の様式は、次の通りとおりとする。
 大人用・小児用
様式
 「(名)」→「D」(621121変更)
 「D」→「(名)」(671201変更)
 「通用発売日共 日」→「発売日共 日間有効」(680601変更)
 「2等
備考 必要に応じ、甲片の裏面に、第195条の様式の裏面の表示事項を印刷する。

第199条

(常備定期乗車券の様式)
第199条 常備定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 期間指定式通勤・通学定期乗車券大人用・小児用
 
備考 通勤定期乗車券にあつては、裏面の注意事項の第2号を次のように改めたものとする。
(2) 定期乗車券は、係員から請求があるときは、いつでもお見せください。
(2) 区間指定式特別車両定期乗車券大人用・小児用
 
(3) 特殊均一定期乗車券大人用
 
備考 裏面に、通勤定期乗車券の裏面の注意事項を印刷する。

第200条

(準常備定期乗車券の様式)
第200条 準常備定期乗車券(特殊均一定期乗車券及び自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次の通りとする。
(1) 期間指定式大人用・小児用
様式
 「通勤定期乗車券」→「通勤定期」(680401変更)
 (680401変更)
 (680601変更)
 「2等
備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。
(2) 区間指定式大人用・小児用
様式
 「通用1箇月」→「1箇月」、「通学定期乗車券」→「通学定期」(680401変更)
 (680401変更)
 「2等」、「通学定期」→「グリーン定期」、「801」→「301」、「……才」→「……才運賃は税共」
備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。
(3) 通学区分指定式 大人小児用
 様式
 「2等
備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。

第201条

(補充定期乗車券の様式)
第201条 補充定期乗車券(特殊均一定期乗車券及び自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式
 「通勤定期乗車券」→「通勤定期」(680401変更)
 (680401変更)
 (680401変更)
 (680601変更)
 「2等
 
備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。

第202条の2→第202条(旧第202条削除)

(特殊均一定期乗車券の様式)
第202条 特殊均一定期乗車券の様式は、次の通りとする。
(自動車線回数定期乗車券の様式)
第202条の2 自動車線回数定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
 大人用・小児用
様式
 「注意」→「ご案内」(680601変更)

第203条

(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 2等大人用・小児用
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
 「通用2箇月」→「通用3箇月」(670301変更)
 「通用3箇月」→「3箇月有効」(680601変更)
 「2等
(2) 1等大人用・小児用

第204条

(補充普通回数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 2等大人用・小児用
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
 「通用2箇月」→「通用3箇月」(670301変更)
 「通用3箇月」→「3箇月有効」(680601変更)
 「2等
(2) 1等大人用・小児用

第207条

(均一回数乗車券の様式)
第207条 均一回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 東京都区内均一
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
 「通用2箇月」→「通用3箇月」、「(10終))」→「(11終)」、「(9)」→「(10)」(670301変更)
 「通用3箇月」→「3箇月有効」(680401変更)
 「2等
(2) 東京電車環状線内均一
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
 「通用2箇月」→「通用3箇月」、「(10終))」→「(11終)」、「(9)」→「(10)」(670301変更)
 「通用3箇月」→「3箇月有効」(680401変更)
 「2等

第207条の2

(急行回数乗車券の様式)
第207条の2 急行回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人用・小児用
(2) 補充式大人用・小児用

第208条

(団体乗車券の様式)
第208条 団体乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般用
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 、「座席」→「指定席」、「急行」→「急行・グリーン車船室」
様式裏
 「取扱の座席・寝台指定」→「取消の指定席・寝台」、「座席」→「指定席」
(2) 指定券専用
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「乗車船座席」→「乗車船指定席」、「等級種別」→「種類」、「急行料金」→「急行・グリーン料金」、「座席」→「指定席」
様式裏
 「取消座席・寝台指定」→「取消の指定席・寝台」、「座席」→「指定席」

第209条

(貸切乗車券の様式)
第209条 普通貸切乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般用
 一般用の貸切乗車券の様式は、前条に規定する団体乗車券の様式の団体の文字を貸切と訂正したものとする。
(2) 自動車専用

第210条(削除)

(自動車貸切乗車券の様式)
第210条 自動車貸切乗車券の様式は次の通りとする。

第211条

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 東海道本線(新幹線)用
 指定席特急券大人小児用
ロ 立席特急券大人小児用
 自由席特急券大人小児用
(2) その他線区用
イ 指定席特急券大人小児用
 立席特急券大人小児用
備考
(1) 必要に応じ、下車駅名を記入式とする。
(2) 必要に応じ、号車欄を印刷する。
(3) 自由席特急券大人小児用
() 列車名単一式
備考 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。
() 列車名複数式
備考 必要に応じ、列車名を記入式とする。この場合、裏面に「◎列車を変更される場合は、係員にお申し出ください。」を印刷する。
(4) 普通急行券大人小児用
備考 第57条の3の規定により発売するものについては、裏面に「◎指定席以外の座席に限つて有効です。」を加えて印刷する。
(5) 自動車急行券大人小児用
備考 必要に応じ、発車時刻、座席番号等を印刷する。
2 第57条の2の規定により発売する急行券は、次の特殊様式のものとすることがある。
 大人用・小児用
様式表
 「1等」、「税1割共
様式裏

第212条

(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 東海道本線(新幹線)用
 指定席特急券大人小児用
ロ 立席特急券大人小児用
ハ 自由席特急券大人小児用
(2) その他線区用
イ 指定席特急券大人小児用
 立席特急券大人小児用
備考 必要に応じ、号車欄を印刷する。
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 列車名単一式
ロ 列車名複数式
備考 前条第1項第3号ロの備考は、この急行券の場合に準用する。
(4) 普通急行券大人小児用

第213条

(車内急行券の様式)
第213条 車内急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 東海道本線(新幹線)用
(イ) 指定席特急券大人小児用
(ロ) 自由席特急券大人小児用
ロ その他線区用
(イ) 指定席特急券大人小児用
備考 必要に応じ、列車名、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。
() 自由席特急券大人小児用
備考 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名をイの様式とする。
() 普通急行券大人小児用
備考 乗車前に発売するものにあつては、「この列車1回限り有効です。」を「発売日2日以内のご乗車される普通急行列車1回限り有効です。」の例により印刷する。
(2) 駅名固定式大人小児用

第214条(挿入)

(常備特別車両・船室券の様式)
第214条 常備特別車両・船室券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 特別車両券大人小児用
(イ)急行列車用
(ロ)普通列車用
ロ 特別船室券大人小児用
 連絡船用
備考 必要に応じ、連絡船内で発売するものにあつては、相互式のものとする。
ハ 特別車船室券大人小児用
(2) 着駅記入式大人小児用
備考 発駅名、経由又は有効期間を記入式とする。

第215条(挿入)

(準常備特別車両・船室券の様式)
第215条 準常備特別車両・船室券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 金額準常備式大人小児用
備考 必要に応じ、乗車駅名を記入式とする。
(2) 着駅準常備式大人小児用

第216条(挿入)

(車内特別車両券の様式)
第216条 車内特別車両券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式大人小児用
(2) 駅名入鋏式大人小児用

第220条→第217条

(常備寝台券の様式)
第22017条 常備寝台券(第63条第3項の規定により発売する急行・寝台券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車用
イ 急行列車用(大人小児用)
ロ 普通列車用

備考 甲片の裏面に、イの裏面の注意事項を印刷する。
(2) 連絡船用

第221条→第218条

(準常備寝台券の様式)
第22118条 準常備寝台券(第63条第3項の規定により発売する急行・寝台券に限る。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用
イ 段別準常備式大人小児用

備考 甲片の裏面に、前条第1号イの裏面の注意事項を印刷する。
ロ 急行料金別準常備式大人小児用

備考 甲片の裏面に、前条第1号イの裏面の注意事項を印刷する。
(2) 普通列車用

備考 甲片の裏面に、前条第1号イの裏面の注意事項を印刷する。

第214条→第219条

(常備座席指定券の様式)
第2149条 常備座席指定券(第63条第3項の規定により発売する急行・座席指定券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 急行列車用(大人小児用)
ロ 普通列車用
 連絡船用
(2) 座席指定式 列車用(大人小児用)
備考 必要に応じ、乗車駅欄及び下車駅欄を設けないで、乗車月日の右方に「(上り)」又は「(下り)」と、「乗車駅発」を「何駅発」と印刷する。

第220条(挿入)

(準常備座席指定券の様式)
第220条 準常備座席指定券(第63条第3項の規定により発売する急行・座席指定券に限る。)の様式は、次のとおりとする。
 大人小児用

第215条→第221条

(車内座席指定券の様式)
第21521条 車内座席指定券の様式は、次の通りとおりとする。
備考
(1) 必要に応じ、下車駅欄を設けないで、列車名の上欄に「(上り)」又は「(下り)」と印刷し、また乗車駅欄を設ける。
(2)必要に応じ、料金別に専用のものとする。

第216条(削除)

(特別座席券の様式)
第216条 特別座席券の様式は、次の通りとする。

第219条(削除)

(特別船席券の様式)
第219条 特別船席券の様式は、次の通りとする。

第222条(削除)

(急行券・座席指定券の様式)
第222条 急行券・座席指定券は、普通急行券又は準急行券と座席指定券からなるものとし、その様式は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式
イ 一般式大人小児用
ロ 座席指定式大人小児用
(2) 準常備式
  座席指定式大人小児用
2 前項に規定する急行券・座席指定券は、次の特殊様式のものとすることがある。

第222条の2(削除)

(特別急行券・特別座席券の様式)
第222条の2 特別急行券・特別座席券は、特別急行券と、特別座席券とからなるものとし、その様式は次のとおりとする。
大人用・小児用

第223条(削除)

(急行券・寝台券の様式)
第223条 急行券・寝台券は、特別急行券又は乗車列車を指定しない普通急行券と寝台券とからなるものとし、その様式は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人小児用
(2) 準常備式大人小児用

第223条の2→第222条

(クーポン乗車券類の様式)
第2232の2 普通乗車券は、次の様式のものとすることがある。
様式表
 「1 等/st Class」、「税1割共/Tax inc
2 急行券、座席券及び寝台券特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券は、前項に規定する様式を準用することがある。

第223条の3→第223条

(特殊指定共通券の様式)
第223条の3 特殊指定共通券は、指定席特急券、立席特急券、自動車急行券、座席指定券、寝台券、急行・座席指定券、急行・寝台券寝台券、座席指定券、急行・寝台券、急行・座席指定券、普通乗車券と指定席特急券、普通乗車券と立席特急券、普通乗車券と急行・座席指定券又は普通乗車券と急行・寝台券急行・寝台券又は普通乗車券と急行・座席指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
様式表
 
様式裏
(ご案内)
(1) 表記の列車、連絡船又は自動車に限り有効です。
(2) 列車の1等の乗車券、特急券、急行券、寝台券には、旅客運賃・料金中にA寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(3) 種別欄に「A」の記号が表示されているときは、グリーン車の意味で、別にグリーン券が必要です。
(4) 「Aネ」の記号が表示されているときは、A寝台車の意味で、グリーン券は必要がありません。
(5)Bネ」、「ゾ」の記号が表示されているときがありますが、「Bネ」はB寝台車、「ゾ」は増結車の意味です。
(6) 「乗車券、特急券」「乗車券、急行・寝台券」のように表示されているときは、表記の区間、列車等に有効な乗車券と急行券・指定券特急券とが1枚で発行発売されています。
 なお、この場合で、発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内又は東京電環又は横浜・新横浜間なって表示されているときは、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
(7) 「立席特急券」の場合と表示されているときは、着席できないことがありますません
備考
(1) 表面上部に発売する乗車券類の種類として「乗車券、急行・指定席券」の例により表示する。
(2) 小児料金よつて発売する場合は、料金欄に「小」と印刷する。
(3) 第126条の32規定するにより、乗継ぎの特別急行料金によつて発売する場合及び当該列車等の出発日の8日前発売の場合は、予約番号欄に「E」を印刷する。
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発売する場合は、上部に普通乗車券及び有効期間及び有効期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と他の乗車券類の料金との合算額及び「ワ」を印刷する。

第224条(第1項)

第224条 特別補充券は、この章の第1節から第67節までに規定する乗車券として発行するほか下級変更払戻証明等の取扱をした場合に、その取扱をした証として発行する。

第225条

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等
様式裏
 (ご案内)
(1) 1等(航路を除く。)の旅客運賃・急行料金及び寝台料金列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税が含まれています。
(2) 領収額中、方向変更・経路変更(電車特定区間内各駅相互発着のものを除く。)等の取扱いをしたものは、手数料が含まれています。
(32) 発駅又は着駅が、東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間発又は着のもの横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内又は東京電環と表示されている場合は、同一の都区内・市内・環状線内又は横浜・新横浜間内の駅で途中下車はできません。その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅は含まれません。
(43) キロ程が片道30キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(54) 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
(65) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。
(2) 車内補充券
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等
 事由欄
様式裏
 (ご案内)
(1) 1等(航路を除く。)の旅客運賃・急行料金及び寝台料金列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税が含まれています。
(2) 領収額中、方向変更・経路変更(電車特定区間内各駅相互発着のものを除く。)等の取扱いをしたものは、手数料が含まれています。
(32) 発駅又は着駅が、東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間発又は着のもの横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内又は東京電環と表示されている場合は、同一の都区内・市内・環状線内又は横浜・新横浜間内の駅で途中下車はできません。その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅は含まれません。
(43) キロ程が片道30キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(54) 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
(65) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考 必要に応じ、指定欄を印刷する。

第226条

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
様式表
 「通用」→「有効」(680601変更)
 
 「下級証」→「払戻証」、
様式裏
 (ご案内)
◎ キロ程が片道30キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 回数乗車券の上級変更の取扱いをしたものは、途中下車されると前途無効となります。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間発又は着のもの横浜市内・川崎・鶴見線内又は東京電環と表示されている場合同一の都区内・環状線内又は横浜・新横浜間内の駅で途中下車はできません。その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
◎ 1等の旅客運賃・料金列車のグリーン料金には、通行税1割が含まれています。
◎ 領収額中、普通乗車券の方向変更・経路変更(電車特定区間内各駅相互発着のものを除く。)等の取扱いをしたものは、手数料20円が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 乗越又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 2等の場合の等級
 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、前途の駅で精算いたします。
の次に
(2) 駅名式大人小児用

 (ご案内)
◎ キロ程が片道30キロメートル以内の区間のもの及び京都・西明石間、大阪環状線、桜島線、阪和線及び片町・長尾間各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 回数乗車券の上級変更の取扱いをしたものは、途中下車されると前途無効となります。
◎ 大阪市内発又は着のもの発駅又は着駅が、東京都区内、名古屋市内、京都市内、大阪市内又は神戸市内と表示されている場合は、同市内の駅では途中下車できませんその区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅は含まれません。
◎ 1等の旅客運賃・料金列車のグリーン料金には、通行税1割が含まれています。
◎ 領収金額中、普通乗車券の方向変更・経路変更(電車特定区間内各駅相互発着のものを除く。)等の取扱いをしたものには、手数料20円が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 乗越又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、前途の駅で精算いたします。
の次に

第227条

(乗車変更専用特別補充券の様式)
第227条 乗車変更専用特別補充券の様式は次の通りとする。
(1) 上級変更用
イ 乗車券列車用
(イ)一般式大人小児用
(ロ)入鋏式大人小児用
ロ 乗車券連絡船用
 大人小児用
ハ 急行券列車用
 大人小児用
(21) 区間変更用
イ 乗車券一般用
 大人小児用
様式
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「手数料共
ロ 乗車券経路変更用
(イ)硬券式大人小児用
様式表
 「通用発売日共 日」→「発売日共 日間有効」(680601変更)
 「2等」、「(手数料共)
(ロ)軟券式大人用・小児用
様式
 「通用発売日共 日」→「発売日共 日間有効」(680601変更)
 「(鉄道2等)」、「(料共)
(ハ)軟券入鋏式大人小児用
様式
 「通用期間」→「有効期間」(680601変更)
 「2等」、「(手数料共)
ハ 急行券列車用
 大人小児用
様式
 「1等」、「料金は税及び手数料共」、「・1等
(32) 種類変更用
 大人小児用
様式
 「1等」、「料金は税共」、「・1等
(43) 別途乗車復路用
イ 硬券式大人小児用
様式表
 「通用発売日共2日」→「発売日共2日間有効」(680601変更)
 「2等
ロ 軟券式大人用・小児用
様式
 「通用発売日共2日」→「発売日共2日間有効」(680601変更)
 「2等

第235条(挿入)

(特別車両・船室券の改札及び引渡し)
第235条 特別車両・船室券を使用する旅客は、旅行を開始する際又は特別車両若しくは特別船室に乗車船する際に、その使用する特別車両・船室券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、途中下車をする際に、これに途中下車印の押なつを受け、また、乗継ぎをする際に、これを係員に呈示して改札を受けるものとする。
2 特別車両・船室券を使用する旅客は、使用ずみの特別車両・船室券を係員に引き渡すものとする。

第236条

(寝台券の改札及び引渡し)
第236条 寝台券を所持する旅客は、当該客車寝台車又は船室に乗車船したときは、直ちに、当該乗車船に必要な乗車券又は急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、又、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。

第235条→第236条の2

(座席指定及び特別船席券の改札及び引渡し)
第2356の2 座席指定及び特別船席券を使用する旅客は、当該客車又は船室に乗車船したときは、直ちに、当該乗車船に必要な乗車券及び急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、また、使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。

第237条の2

(手数料の収受)
第237条の2 第18条に規定する乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、乗車変更払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、座席指定券、特別座席券又は寝台券寝台券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。

第241条

(乗車変更の種類)
第241条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車船を必要とする場合に国鉄が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、次の通りとする。
(1) 上級変更
(21) 乗越
(32) 方向変更
(43) 経路変更
(54) 種類変更
(65) 指定券変更(等級変更、区間変更、寝台変更設備変更、列車変更及び指定席変更)
(76) 団体乗車券変更

第242条(第2項、第3, 4項削除)

2 前項の場合において、方向変更又は経路変更については非変更区間と変更区間とを通じた経路が、乗越については原乗車券区間又は原特別車両・船室券の区間と乗越区間とを通じた経路がそれぞれ環状線を1周してこれをこえるとき又は一部若しくは全部が復乗となるときは、乗車変更の取扱をしない。ただし、環状線1周となる駅又は折返し乗車となる駅までの区間に対しては、乗車変更の取扱いをすることができる。
3 方向変更・経路変更又は種類変更の取扱は、上級変更の取扱と同時に行う場合を除いて、原乗車券類の不乗車船区間の等級と同一の等級(不乗車船区間の等級が異級のときは、任意の等級)によつて取り扱う。
4 寝台変更・列車変更又は指定席変更は、原指定券と同一の等級(上級等級となるものを含む。)によつて、その取扱いをする。

第243条

(割引乗車券を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第243条 取扱等級・区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券を所持する旅客に対しては、その制限をこえる乗車変更の取扱をしない。
2 前項の規定にかかわらず、往復割引普通乗車券>又は急行回数乗車券を所持する旅客に対しては、上級変更に限つて取り扱い、その他の乗車変更の取扱いをしない。

第244条(第2, 3項)

2 第57条の2の規定によつて発売した急行券を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同条に規定する発売乗継条件を具備しているときに限りその取扱いをする。
3 第57条の2及び第64条の規定によつて関連発売証明をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、関連発売をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更の取扱いを同時に請求しなければならない。

第245条

(継続乗車船中の旅客に対する乗車変更の禁止)
第245条 有効期間を経過した乗車券又は特別車両・船室券を使用して継続乗車船中の旅客に対しては、上級変更以外の乗車変更の取扱をしない。

第246条(見出し、第1項、第4項挿入)

(乗車変更の取扱をした場合の乗車券の有効期間
第246条 乗車変更の取扱をした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間から既に経過した日数(取扱の当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。但し、上級変更又は乗越の取扱をする場合に、原乗車券が、通用当日限りとして発売した普通乗車券であるときは、上級変更又は乗越をする区間に対する第154条所定の日数とし、又、回数乗車券であるときは1日限り(急行回数乗車券で乗車前に取り扱うときは2日)とする。
4 特別車両・船室券に対して、乗車変更の取扱いをしたときに交付する特別車両・船室券の有効期間は、第1項及び第2項の規定を準用する。

第247条

(別途乗車)
第247条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券又は特別車両・船室券が、乗車変更の取扱について制限のあるものであるとき又は旅客運賃又は特別車両・船室料金計算の打切り等によつて旅客の希望する通りの変更の取扱ができないものであるときは、その取扱をしない等級・区間又は種類について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。
2 旅客が、乗車券又は特別車両・船室券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車船する場合又は当該駅から折り返して原乗車券の発着区間内を乗車船する場合は、前項の規定に準じて取り扱う。

第248条(削除)

(上級変更)
第248条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券(定期乗車券、団体乗車券及び貸切乗車券を除く。)又は急行券(指定急行券を除く。)に表示された等級から上級の車船室に変更(この変更を「上級変更」という。)することができる。
2 上級変更の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃又は急行料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 原乗車券が無割引のもの又は往復割引普通乗車券のときは、上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱を同時に行う場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下同じ。)に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
ロ 原乗車券が割引を適用したもので、その割引が1等にも適用があるときは、上級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
ハ 原乗車券が割引を適用したもので、取扱等級を各等とし、かつ、その割引が1等に適用がないときは、上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によって計算した割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
(2) 回数乗車券
上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額(急行回数乗車券の場合は、上級変更区間に対する無割引の1等急行料金から同区間に対する無割引の2等急行料金を差し引いた額を加算する。)
(3) 自由席特急券及び普通急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額

第249条(削除)

(他経路乗車船中の旅客に対する上級変更の取扱方)
第249条 第285条に規定する他経路乗車船の取扱を受けて乗車船中の旅客が、他経路乗車船区間において上級変更をする場合には、当該他経路乗車船の経路のキロ程によつて上級変更区間に対する旅客運賃の計算をする。
2 前項の規定による場合において、上級変更区間が他経路乗車船区間の全区間にまたがるときで、原乗車券の経路のキロ程が他経路船車乗区間のキロ程よりも短いときはその短いキロ程を、又、上級変更区間が他経路乗車船区間内の一部となるとき又はこれと原乗車券区間とにまたがるときで、他経路乗車船区間に対応する原乗車券の経路のキロ程が、他経路乗車船区間中の上級変更区間のキロ程よりも短いときは、その短いキロ程を他経路乗車船区間の上級変更区間のキロ程として旅客運賃の計算をする。

第250条

(乗越)
第250条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券又は急行券(指定急行券を除く。)又は特別車両・船室券に表示された着駅又はキロ程を、当該着駅をこえた駅又は当該キロ程をこえたキロ程に変更(この変更を「乗越」という。)することができる。
2 乗越の取扱をする場合は、次の各号に定める旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対して原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃を収受する。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が、次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ)第189条に規定する地図式の乗車券(発駅又は着駅が、第156条第2号に規定する電車特定区間内にあるものに限る。)で乗越をするとき。ただし、原乗車券の着駅が東京都区内又は大阪市内の駅である場合で、乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が東京駅又は大阪駅から200キロメートルをこえるときを除く。
(ハ)原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が200キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(2) 自由席特急券及び普通急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までのキロ程に対する急行料金との差額を収受する。
(3) 特別車両・船室券
 原特別車両・船室券に対するすでに収受した特別車両・船室料金と原特別車両・船室券の発駅から乗越着駅までの区間に対する特別車両・船室料金との差額を収受する。

第251条

(方向変更及び経路変更)
第251条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券又は特別車両・船室券に表示された着駅を、当該着駅と異なる方向の駅に変更(この変更を「方向変更」という。)し、又はその経路を、当該経路異なる経路に変更(この変更を「経路変更」という。)することができる。ただし、これらの変更は、いずれか1回に限るものとする。
2 前項の取扱をする場合は、次の各号に定める旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料20円を合計した額と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であるときは、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(2) 前号ロ イの場合において原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
() 第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき。
() 第189条に規定する地図式の乗車券(発駅又は着駅が、第156条第2号に規定する電車特定区間内にあるもの限る。)で方向変更又は経路変更をするとき。
(2) 特別車両・船室券
 原特別車両・船室券の区間に対するすでに収受した特別車両・船室料金と、実際の乗車船区間に対する特別車両・船室料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
3 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券又は特別車両・船室券に表示された発駅を、当該発駅と異なる方向の駅に変更することができる。この場合は、第1項及び第2項の規定に準じて取り扱う。

第253条(削除)

(特定区間等の一部を異級とする乗車券で他の一方の経路を乗車する場合の取扱方)
第253条 第70条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間を通過する乗車券であつて、当該特定区間又は選択乗車区間中の一部の区間を異級とするものを所持する旅客が、当該上級旅客運賃計算経路でない他の一方の経路を乗車する場合は、当該区間の全部を下級等級によつて乗車する場合を除いて、あらかじめ係員に経路変更の取扱を請求しなければならない。
2 前項の規定による場合の旅客運賃の計算方は、第251条第2項に規定する計算方を適用する。但し、この条による経路変更の取扱は、取扱制限回数には導入しない。

第254条

(種類変更)
第254条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する自由席特急券普通急行券又は特別車両券との相互間について、次の各号に定める種類の変更(急行券の種類のこの変更に伴うキロ地帯の変更を含む。)をする(この変更を「種類変更」という。)をすることができる。ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限つて取り扱う。
(1) 自由席特急券と普通急行券との相互間の変更
(2) 特別車両券(A)と特別車両券(B)との相互間の変更
(3) 普通急行券の相互間の変更。ただし、普通急行列車の指定席を使用するため、第57条の3の規定により発売した普通急行券を変更する場合に限る。
2 種類変更前項の取扱をする場合は、すでに収受した急行料金又は特別車両料金と変更する急行料金又は特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。

第255条(削除)

(等級変更)
第255条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する指定急行券又は座席指定券に表示された等級から上級の車船室に変更(この変更を「等級変更」という。)することができる。
2 等級変更の取扱いをする場合は、次の各号による料金と原指定券の券片ごとに30円の手数料とをあわせて収受する。
(1) 指定急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額
(2) 座席指定券
 原座席指定券に対する既に収受した座席指定料金と1等の座席指定料金との差額

第255条の2→第255条

(区間変更)
第255条の2 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する指定急行券・座席指定券・特別座席券又は寝台券又は座席指定券に表示された乗車駅又は下車駅を他の駅に変更(この変更を「区間変更」という。)することができる。
2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号による定める料金と原指定券の券片ごとに50円の手数料(急行券の場合で、不足額を収受するときに限る。)とあわせて収受する。
(1) 急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と実際乗車等級及び実際乗車区間のキロ程に対する急行券料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
(2) 座席指定券・特別座席券又は寝台券又は座席指定券
別に料金を収受しない。

第255条の3→第255条の2

寝台設備変更)
第255条の32 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する指定席急行券、寝台券の寝台の室別・段別の変更又は他の車室の寝台への又は座席指定券に表示された利用施設について、次の各号に掲げる変更(この変更を「寝台設備変更」という。)をすることができる。ただし、原指定券に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出たときに限つて取り扱う。
(1) 特別車両以外の旅客車の指定席から特別車両の指定席への変更
(2) 指定席から寝台への変更
(3) 寝台の段別又は個室別の変更(他の車両の寝台への変更を含む。)
2 寝台設備変更の取扱いをする場合は、原寝台指定券に対するすでに収受した急行料金、寝台料金又は座席指定料金と変更する急行料金、寝台料金又は座席指定料金に原寝台券1枚ごとに手数料50円を加えた額とを各別に比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第255条の4→第255条の3

(列車変更)
第255条の43 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する特別急行券、特別座席券又は寝台券寝台券又は座席指定券に表示された乗車船月日又は乗車船列車等を、1回に限つて、申出のあつた日に発売のできる他の乗車船月日又は他の乗車船列車に変更(この変更を「列車変更」という。)することができる。ただし、次の各号の条件を具備しているときに限りその取扱をする。
(1) 原指定券と同種類(等級が異なるものへの指定席特急券と立席特急券との相互間の変更及び寝台券の室別・段別又は個室別の変更(他の車両の寝台への変更を含む。)の変更は同一の種類の変更とみなす。)の指定券に変更するとき。
(2) 原指定券に表示された列車等が乗車船駅を出発する日の2日時刻の2時間前までに申し出たとき。
2 前項第2号の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)の特別急行列車の指定席特急券又は立席特急券を所持する旅客が、当該指定席特急券に表示された列車が乗車駅を出発する日の前日からの乗車駅出発時刻までの間に列車変更の取扱いを申し出た場合は、前項の規定に準じてその取扱いをすることができる。ただし、原指定席特急券に表示された列車が、乗車駅を出発する日までに同駅を出発する他の東海道本線(新幹線)の特別急行列車の指定席特急券へ変更する列車変更の取扱いに限る。
3 列車変更の取扱をする場合は、原指定券に対するすでに収受した急行料金・特別座席料金又は寝台料金又は座席指定料金と変更する急行料金・特別座席料金又は寝台料金又は座席指定料金に原乗車券類1枚ごとに手数料50円を加えた額とを各別に比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第255条の5→第255条の4

(指定席変更)
第255条の54 自由席特急券又は普通急行券を所持する旅客は、その有効期間中にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、その所持する自由席特急券を申出のあつた日に発売のできる特別急行列車の指定席特急券に変更(この変更を「指定席変更」という。)することができる。
2 指定席変更の取扱いをする場合は、原急行券に対するすでに収受した特別急行料金と実際乗車区間のキロ程及び等級に対する指定席特急急行券の特別急行料金との差額を収受するとを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない

第256条

上級変更・乗越・方向変更・経路変更・種類変更・列車変更の競合)
第256条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券類について、上級変更・乗越・方向変更・経路変更又は種類変更の2種以上の取扱を同時に、また指定券変更中の2種以上の変更の取扱いを同時に行うことができる。この場合、区間変更(指定急行券の場合で、不足額を収受するときに限る。)、寝台変更又は列車変更を取り扱つたときは50円、方向変更又は経路変更を取り扱つたときは20円の手数料を収受する。

第257条(削除)
(団体乗車券の上級変更)

第257条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、その団体旅客の全員又は一部の人員について上級変更(この変更に伴う指定券の等級変更を含む。)をすることができる。ただし、上級変更は、乗車船後で、当該列車等の上級車船室に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 前項の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃又は料金と団体乗車券(団体指定券を含む。)1枚ごとに50円(指定券に対する変更が伴うときは、100円)の手数料とをあわせて収受する。
(1) 旅客運賃
イ 団体旅客の全員が上級変更をする場合は、上級変更区間について、旅客運賃収受人員に対する無割引の1等普通旅客運賃から同一の計算による無割引の2等普通旅客運賃(学生団体の場合は、学生団体の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃)を差し引いた額
ロ 団体旅客の一部の人員が上級変更する場合は、上級変更区間について、変更人員に対する無割引の1等普通旅客運賃から同一の計算による無割引の2等普通旅客運賃(学生団体の場合は、学生団体の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃)を差し引いた額
(2) 急行料金
イ 団体旅客の全員が上級変更をする場合は、前号イの規定に準じて計算した料金額
ロ 団体旅客の一部の人員が上級変更をする場合は、前号ロの規定に準じて計算した料金額
(3) その他の料金
 上級変更区間について、変更人員に対する1等と2等の料金の差額

第258条

(団体乗車券の行程変更)
第258条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、乗越・方向変更若しくは経路変更(列車の変更となるものを含む。)又は乗車列車等の変更をすることができる。ただし、これらの変更は、旅行開始後にその団体旅客の全員が変更する場合で、輸送上の支障がなく、かつ、指定券の変更が伴うものを除き、かつ、その団体旅客の全員が変更する場合で、輸送上支障がない場合わないときに限つて取り扱う。
2 前項の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃・料金と団体乗車券1枚ごとに50100円の手数料(不足額を収受するときに限る。)とを収受する。
(1) 乗越
イ 旅客運賃
 乗越区間について、旅客運賃収受人員に対する無割引の普通旅客運賃を収受する。
ロ 急行料金
(イ)同一列車の場合
 当該列車に対する既に収受した急行料金と旅客運賃収受人員に対する当該列車の乗車駅から乗越着駅までのキロ程の急行料金との差額を収受する。
(ロ) 列車が変更となる場合
 変更する列車について、
原列車に対するすでに収受した急行料金と変更する列車の乗車駅から乗越着駅までのキロ程について計算した旅客運賃収受人員に対する急行料金(乗越区間について列車が変更となるときは、各別に計算した急行料金の合計額)との差額を収受する。
ハ 特別車両・船室料金
 すでに収受した特別車両・船室料金と旅客運賃収受人員に対する乗車駅から乗越着駅までのキロ程の特別車両・船室料金との差額を収受する。
(2) 方向変更又は経路変更
イ 旅客運賃
 変更区間に対する旅客運賃収受人員について計算した無割引の普通旅客運賃と不乗車船区間に対する同一の計算による無割引の普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ 急行料金
 前号ロの規定を準用して計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
(イ)同一列車の場合
 前号ロの(イ)の規定を準用して計算した額を収受する。
(ロ) 列車が変更となる場合
 前号ロの(ロ)の規定を準用して計算した額を収受する。
ハ 特別車両・船室料金
 すでに収受した特別車両・船室料金と実際の乗車船区間にする旅客運賃収受人員について計算した特別車両・船室料金とを比較し、不足額は収受人、過剰額は払いもどしをしない。
(3) 乗車船区間は変更しないで列車等が変更となる場合
イ 旅客運賃
 旅客運賃は、収受しない。
ロ 急行料金は、第1号ロの規定を準用して計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
 第1号ロの(ロ)の規定を準用して計算した額を収受する。
ハ 特別車両・船室料金は、前号ハの規定を準用して計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第259条

(団体乗車券の寝台設備変更)
第259条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、団体旅客の一部の人員について、寝台設備変更をすることができる。ただし、寝台変更は、乗車船後で当該寝台利用施設に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 前項の取扱いをする場合の急行料金、寝台料金又は座席指定料金の計算方は、第255条の32第2項の規定を準用する。ただしこの場合、手数料として、団体乗車券1枚ごとに100円を収受する。

第260条(第2項)

2 前項の取扱いをする場合の特別急行料金の計算方は、第255条の54第2項の規定を準用する。ただしこの場合、手数料として、団体乗車券1枚ごとに100円を収受する。

第264条(見出し、第1, 3, 4項)

乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、無札旅客として、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額(普通旅客運賃に通行税が含まれているものにあつては、免税の普通旅客運賃の2倍に相当する額とする。)の増運賃とをあわせ収受する。但し、自動車線のみを乗車する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、これと同額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券を入鋏を受けないで乗車船したとき。但し、旅客に悪意がなく、その証明のできる場合は、この限りでない。
(3) 第167条・第168条の2又は第169条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
(5) 乗車船する列車等を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車等に乗車船したとき。

3 団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車船した場合は、第4項に該当するときを除き、これを第1項第3号の無札旅客として、その全乗車人員について計算した第1項の規定による旅客運賃及び増運賃を、その団体申込者から収受する。
4 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車船し、又は小児の人員として大人を乗車船させたときは、第167条の規定にかかわらず、その超過人員又は大人だけを、第1項第1号の無札旅客として、その団体申込者から第1項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。

第265条

(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(第168条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額(普通旅客運賃に通行税が含まれているものにあつては、免税の普通旅客運賃の2倍に相当する額とする。)の増運賃(特別車両定期乗車券にあつては、免税の特別車両料金の2倍に相当する額の増料金を含む。)とをあわせ収受する。但しただし、旅客運賃の計算区間が自動車線のみの場合の増運賃の額は、普通旅客運賃と同額とする。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合はその定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれその無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された等級によつて、券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、又、特殊均一普通定期乗車券にあつては、運賃計算キロ程の区間(35キロメートル分とする。))を、1日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、その回数乗車券の使用された券片に対して1券片ごとに1回ずつ往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)

第266条

無札旅客の乗車船駅又は等級の乗車船駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃等の計算方
第266条 第264条の無札旅客について、その規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗車船駅が判朋しない場合は、その列車等の出発駅(出発駅の異なる2個以上の列車を併結運転している場合は、その最遠の出発駅。また、接続列車等のある場合でその接続列車等に乗車船したことが明らかなときは、その接続列車等の出発駅)から、また、その乗車船等級が判明しない場合で、その列車に特別車両が連結されているとき又はその連絡船に特別船室の設備があるときは、その列車又は連絡船の最上の等級によつてそれぞれ特別車両又は特別船室に乗車船したものとみなして同条の規定を適用する。

第267条

急行列車・寝台等利用急行券等の無札及び不正使用の旅客に対する無札の場合の取扱方急行料金・増料金等の収受
第267条 第264条及び前条の規定は、急行券・座席券及び、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券に準用する。この場合、急行料金特別車両・船室料金(特別車両急行回数乗車券の特別車両料金を含む。)又は寝台料金に通行税が含まれているものに対する増料金については、通行税を免除された場合の料金の2倍に相当する額とする。

第268条(第1項)

第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車船した区間については、無札旅客として第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車船区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、又、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車船区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。

第269条

(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)
第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃、料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料2030円を支払い、その旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第271条(第1, 3, 4項)

第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、且つ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき2030円を支払うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、第57条の2の規定によつて発表した急行券とともに使用する普通乗車券については、同条の規定によつて関連発売証明をした急行券を同時に提出し、かつ、これらの急行料金とともに払いもどしの請求をしなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて関連発売証明をした普通乗車券については、同条の規定によつて関連発売をした指定券を同時に提出し、かつ、指定された列車等がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までのものにあつては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。

第272条

(使用開始前の定期旅客運賃・回数旅客運賃及び急行料金及び特別車両・船室料金の払いもどし)
第272条 前条第1項の規定は、有効期間の開始前の定期乗車券並びに使用開始前の回数乗車券及び使用開始前の指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)及び特別車両・船室券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。ただし、定期乗車券及び自由席特急券についての手数料は、1枚につき50円とし、自由席特急回数乗車券についての手数料は1冊につき50円とする。
2 第57条の2の規定によつて発売した急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用している時の払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすでに収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料2030(自由席特急券にあつては50円)とを差し引いた残額とする。
3 第63条第3項の規定によつて発売した普通急行券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した寝台券又は座席指定券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、寝台料金又は座席指定料金について次条第1項の規定により収受し、普通急行料金については、これを収受しない。

第273条(第1, 3, 4, 5項)

第273条 旅客は、指定券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(第255条の4第2項の規定により後の列車に変更前の列車等の乗車船月日の前日又は当日に列車変更の取扱いをしたものにあつては場合で、変更前の列車等の乗車船駅を出発する時刻より後の列車等に変更したときは、変更前の列車)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前(立席特急席にあつては、出発時刻)までにこれを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた急行料金・座席指定料金・特別座席料金又は寝台料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を支払うものとする。
(1) 立席特急券及び自動車急行券以外の指定券
イ 出発する日の2日前までに請求したときは、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額30円
ロ 出発時刻の2時間前までに請求したときは、すでに支払つた当該料金の53割に相当する額
(2) 立席特急券及び自動車急行券 5030
3 第63条第12項の規定によつて発売した特別急行列車の特別座席券又は寝台券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別急行券指定席特急券とともに請求した場合に限つてこの取扱いをするものとし、この場合払いもどし手数料は、特別急行料金指定席特急料金特別座席料金又は寝台料金とのうち高額のものについては、第1項の規定を適用し、他の一方の指定券については、同項の規定にかかわらず1枚につき50円とするその他のものについては、これを収受しない
4 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購入した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき5030円とする。
5 第64条の規定によつて関連発売証明をした指定券について第1項の払いもどしを請求する旅客は、同条の規定によつて関連発売をした乗車券及び急行券を同時に呈示しなければならない。

第273条の2(第1項)

第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前までにこれを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき50100円(保証金を充当して発行したものについては、保証金の額に相当する額。また、指定券を発行したものについては、別に当該指定券に対し、前条に規定する払いもどし手数料に相当する額)を支払うものとする。

第274条(見出し、第1項、第3項挿入)

(旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)
第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、発売の日から2日以内(前売りの乗車券については、有効期間の開始日から2日以内)であつて、且つ、その乗車船しない区間が、300キロメートルをこえるとき(乗車変更の取扱をしたため300キロメートルをこえる場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき2030円を支払うものとする。
3 第1項の規定は、使用開始後の特別車両・船室券について、旅客が旅行を中止した場合に準用する。
34 旅客は、第1項及び前項の規定により残額の払いもどしを請求する場合で、係員の請求があるときは、払いもどしの請求書を提出しなければならない。

第275条

(不乗区間に対する旅客運賃の払いもどしをしない場合)
第275条 第155条の規定によつて継続乗車船中の旅客が、旅行を中止した場合の不乗区間に対しては、旅客運賃の払いもどしをしない。
第276条→第275条
(不乗区間に対する旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第2765条 旅客は、第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始し、又は同区間内の途中駅で車下した後に前途の駅から任意に乗車船した場合の次の各号に掲げる不乗区間について、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(1) 第155条及び第175条の規定により継続乗車船中に、第274条又は第278条の規定により旅行を中止した場合の不乗区間
(2) 第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車船した場合の不乗区間
(3) 第148条の規定により特別車両定期乗車券を使用して特別車両以外の座席車に乗車した場合又は特別車両券(A)を使用して普通列車の特別車両に乗車した場合の当該区間
(4) 特別車両又は特別船室以外の座席車、寝台車又は船室に任意に乗車船した場合の特別車両・船室券の不使用区間

第277条(第1項)

第277条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となつた場合は、有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき5030円を支払うものとする。

第278条(見出し、第1, 2, 4, 5項)

(旅行中止による有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどし)
第278条 旅客は、旅行開始後及び使用開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、且つ、その所持する乗車券及び特別車両・船室券が有効期間内であるときは、1回に限つて、乗車券及び特別車両・船室券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券及び特別車両・船室券の有効期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃及び特別車両・船室料金から既に乗車船した区間の普通旅客運賃及び特別車両・船室料金を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき2030円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。
2 前項の規定による有効期間の延長の請求は、旅行開始前及び使用開始前の乗車券及び特別車両・船室券についても、これを準用する。

4 第1項の規定による通用期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求する旅客は、その所持する急行券(指定急行券を除く。)についても既に支払つた料金から既に乗車した区間の料金を差し引いだ残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として急行券1枚につき2030(自由席特急券については50円)を支払うものとする。
5 旅客は、第1項及び第2項の規定により乗車券及び特別車両・船室券の有効期間の延長の取扱いを請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ、旅行を再び開始する際乗車券及び特別車両・船室券に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受けとるものとする。この場合、旅客が、第1項の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券及び特別車両・船室券は無効として回収する。

第279条

(傷い疾病等の場合の証明)
第279条 旅客は、前条の規定により有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求する場合は、その原因が外傷等で一見してその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明するに足りるものを呈示するものとする。

第280条

(有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券又は特別車両・船室券を所持する旅客は、当日最終の列車又は自動車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券又は特別車両・船室券を係員に呈示して有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合はその翌日まで有効期間を延長又は手数料2030円を収受して旅客運賃の払いもどしの取扱をする。

第281条(削除)

(下級変更)
第281条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)は、次の各号の1に該当する場合において、あらかじめ係員に申し出てその承諾を受け、その所持する乗車券又は急行券の等級より下級の車船室に乗車船の変更(この変更を「下級変更」という。)をしたときは、下級変更の終了する駅に至る区間において列車又は連絡船内の係員から下級変更証明書の交付を受け、旅行終了駅にこれを提出して、下級変更による普通旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。但し、旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅又は発駅とした乗車券について共通着駅区間内又は共通発駅区間内のみの下級変更及び、第86条から第87条の2までの規定によつて発売した乗車券について東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間内のみの下級変更及び一部区間に上級車室の設備がない急行列車に乗車した場合の1等急行券について同区間のみの下級変更については、その取扱をしない。
(1) 上級車船室の設備がないため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(2) 満員又は車両の故障のため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(3) 前各号の外、旅客の責任とならない事由によつて乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
2 下級変更の取扱をした場合は、次の各号によつて計算した旅客運賃・料金の払いもどしをする。この場合、下級変更区間が同一券片について2区間以上となるときは、これらのキロ程を通算して計算する。
(1) 原乗車券類が無割引のもので、2等についても割引の適用がないとき(往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、下級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃・料金から無割引の2等の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 原乗車券類が割引を適用したもので、その割引が2等に適用があるとき(往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、割引条件のいかんにかかわらず、下級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃・料金から2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(3) 原乗車券類が無割引のもので、2等について割引の適用があるときは、下級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃・料金から、割引条件のいかんにかかわらず、2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額
3 前2項の規定は、旅客の責任とならない事由によつて、上級の寝台から下級の寝台に、又は料金の高額な寝台から低額な寝台に変更をする場合に準用する。
4 旅客は、前各項の場合を除き、下級等級に乗車船したことを事由として、旅客運賃・料金の差額の払いもどしを請求することはできない。

第281条の2(削除)

(特定区間等における下級変更の場合の旅客運賃の払いもどし額計算方)
第281条の2 下級変更による旅客運賃の払いもどし額を計算する場合、次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるキ口程を限度として払いもどし額を計算する。
(1) 第69条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間の適用のある乗車券について、当該特定区間又は選択乗車船区間の旅客運賃計算経路以外の経路において下級変更をしたときは、当該特定区間又は選択乗車区間の旅客運賃計算キロ程
(2) 第86条から第87条の2までの規定を適用した乗車券について、東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間内にまたがる下級変更をしたときは、東京駅・大阪駅又は横浜駅を起点又は終点としたキロ程
(3) 第285条の規定による他経路乗車船中に下級変更をしたときは、当該他経路に対応する原乗車券の経路内における上級等級区間のキロ程

第282条

(列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第282条 事故発生前に購入した乗車券及び特別車両・船室券を所持する旅客は、次の各号の1に該当する事由が発生した場合は、当該各号に定めるいずれかの取扱を選択のうえ請求することができる。但し、定期乗車券を使用する旅客は、他経路乗車船の取扱に限つて、又、回数乗車券を使用する旅客は、無賃送還及び他経路乗車船の取扱に限つて、これを請求することができる。
(1) 列車等が運行不能となつたとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還及び並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし
二 第285条に規定する他経路乗車船及び並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし
ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行及び旅客運賃の払いもどし
(2) 列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で、接続予定の列車等の出発時刻から2時間以上にわたつて、目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還及び並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて、乗車券に表示された等級の車船室当該列車等に乗車船することができないとき
イ 第282条の2に規定する旅行中止及び並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
2 旅客は、旅行開始前又は使用開始前に前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)及び特別車両・船室券が不要となつた場合は、その乗車券及び特別車両・船室券が有効期間内(前売の乗車券及び特別車両・船室券については、有効期間の開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどしを請求することができる。

第282条の2

(旅行中止による旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし)
第282条の2 前条第1項の規定により旅客が旅行を中止し、乗車券及び特別車両・船室券を駅に差し出した場合は、次の各号に定める旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどしをする。
(1) 乗車券
 すでに支払つた旅客運賃からすでに乗車船した区間に対する旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをする。この場合、原乗車券が割引乗車券(往復割引普通乗車券にあつては復片に限る。)であるときは、すでに乗車船した区間に対する旅客運賃を、割引条件のいかんにかかわらず、割引の旅客運賃によつて計算する。
(2) 特別車両・船室券
 前途の区間に対する特別車両・船室料金

第283条

(乗車券の有効期間延長の取扱方)
第283条 第282条第1項の規定による乗車券及び特別車両・船室券の有効期間の延長の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 旅客は、乗車券及び特別車両・船室券の有効期間の延長を請求しようとするときは、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券及び特別車両・船室券を駅に預けるものとする。この場合、延長する有効期間は、次の期間とし、この期間を原有効期間に加算したものを当該乗車券及び特別車両・船室券の有効期間とする。
イ 第282条第1項第1号に定める事由の場合は、乗車券及び特別車両・船室券を預けた日から開通後5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数
ロ 第282条第1項第2号及び同項第3号に定める事由の場合は、1日
(2) 旅客は、旅行を再び開始する際、乗車券及び特別車両・船室券に有効期間延長の証明を受けたうえこれを受け取るものとする。
(3) 旅客が、第1号の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券及び特別車両・船室券は無効として回収する。

第284条(第1, 2項)

第284条 第282条第1項の規定による旅客の無賃送還の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券及び特別車両・船室券の券片に表示された発駅までとする。この場合、当該乗車券及び特別車両・船室券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅までとする。
(2) 無賃送還は、最近の時刻に乗車券及び特別車両・船室券の券面に表示された発駅に向けて出発する列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)による。
(3) 無賃送還は、乗車券及び特別車両・船室券の券面に表示された等級及び経路及び車船室による。但しただし、やむを得ない事由によつて、乗車券及び特別車両・船室券に表示された経路によつて無賃送還を行うことができないときは他の経路の列車等により、また、その列車等に相当等級の車船室がないとき又は満員等の事由により相当等級の車船室に乗車船できないときは、上級の車船室又は下級適宜の車船室による。
(4) 無賃送還中は、途中下車の取扱をしない。
(5) 旅客が、第2号及び第3号による乗車船を拒んだときは、無賃送還の取扱をしない。
2 前項の無賃送還を行つた場合は、次の各号の定によつて旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどしをする。但し、回数乗車券(急行回数乗車券を除く。以下この条において同じ。)を使用する旅客については払いもどしの取扱をしない。
(1) 乗車券及び特別車両・船室券の券面に表示された発駅まで送還したときは、すでに収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金の全額(急行回数乗車券の場合は、1券片当りの旅客運賃額(以下「券片割の旅客運賃」という。)及び急行料金額(以下「券片割の急行料金」という。)及び特別車両料金(以下「券片割の特別車両料金」という。)(いずれも10円未満のは数は、それぞれ円位において四捨五入して10円単位とする。)とする。)
(2) 旅客の請求によつて、乗車券及び特別車両・船室券の券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したときは、次に定める額
イ 原乗車券及び特別車両・船室券が無割引のもの(往復割引普通乗車券の往片及び急行回数乗車券を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金から発駅・途中駅間に対する無割引の普通旅客運賃及び特別車両・船室料金を差し引いた残額(急行回数乗車券の場合は、券片割の旅客運賃及び急行料金及び特別車両料金から発駅・途中駅間の無割引の普通旅客運賃及び急行料金及び特別車両料金を差し引いた残額とする。)
ロ 原乗車券が割引のもの(往復割引普通乗車券の復片を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃を差し引いた残額
(3) 前各号の場合において、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(前号の場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額

第285条(第1, 2, 4項)

第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車船の取扱は、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、その乗車券及び特別車両・船室券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車船をすることができる。但し、定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車船中に途中下車をすることができない。
(2) 旅客は、他の経路をその乗車券又は特別車両・船室券に表示されたこれものに対応する区間の等級と同一の等級車船室によつて乗車船することができる。この場合、他の経路に対応する乗車券に表示された区間が異級であるときは、上級変更の取扱を請求するときを除いて、下級の等級によつて乗車船をし、下級変更特別車両・船室券を所持する旅客が特別車両又は特別船室に乗車船できないときは、第290条の2に規定する払いもどしの取扱を受けるものとする。
(3) 旅客は、他の経路を急行列車又は急行自動車によつて乗車することができないものとする。
2 前項の取扱をする場合は、既に収受した旅客運賃及び特別車両・船室料金と実際乗車船した区間の普通旅客運賃及び特別車両・船室料金とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、実際乗車船した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によつて計算する。

4 第1項第1号但書の規定により定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客が他経路を乗車船中に途中下車した場合は、他経路への分岐駅から下車駅までの区間に対する普通旅客運賃(特別車両に乗車した場合は、特別車両料金を含む。)を収受する。

第287条

(不通区間の別途旅行の取扱方)
第287条 第282条の規定により列車等の運行不能のため不通となつた区間を、旅客が国鉄線によらないで別途に旅行し、乗車券及び特別車両・船室券の有効期間内に、前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、その証明書に記載された不乗車船区間に対する旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどしを請求するものとする。

第288条(第1項)

第288条 定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券
 使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類及び有効期間及び等級による定期旅客運賃を次の日数(第37条の2第2項の規定によりは数となる日数を附加して発売したものにあつては、当該日数を加えた日数)で除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げた日割額(割引定期乗車券の場合は、無割引定期旅客運賃の日割額)休止日数を乗じ、は数計算した額(割引定期乗車券については、この額に原定期乗車券に適用した割引率による割引額を差し引きは数計算した額)
ロ イの場合、使用しない区間が100キロメートルをこえるときの日割額は、100キロメートルに対する日割額と100キロメートルをこえるキロ程に対する日割額とを合計した額とする。
ハ イ及びロに規定する定期旅客運賃の日割額は、有効期間が1箇月のものにあつては30日、3箇月のものにあつては90日、6箇月のものにあつては180日でそれぞれの定期旅客運賃を除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げたものとする。
イ 有効期間が1箇月のものにあつては、30日
ロ 有効期間が3箇月のものにあつては、90日
ハ 有効期間が6箇月のものにあつては、180日
(2) 回数乗車券
 回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除しては数計算した額(急行回数乗車券については、券片割の旅客運賃及び急行料金及び特別車両料金に残余の券片数を乗じた額)

第289条

(急行列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第289条 急行列車又は急行自動車に乗車した旅客は、次の各号の1に該当する事由が発生した場合で、前途の旅行を継続しようとするときは、同一方向の他の急行列車又は急行自動車による乗車を請求することができる。ただし、特別急行以外の急行券を所持する旅客は、特別急行券を必要とする急行列車について、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能になつたとき。
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下次条においても同じ。)遅延したとき。
(3) 車両の故障その他旅客の責任とらない事由によつて、乗車券に表示された等級の車室当該列車等の旅客車に乗車することができなくなつたとき。

第290条(見出し、第1, 2, 4, 5項)

(急行料金・指定料金及び寝台料金の払いもどし)
第290条 急行券(急行回数乗車券を含む。)を所持する旅客は、次の各号の1に該当する場合は、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、券片割の急行料金)について、次の第1号から第4号までのときはその全額の、第5号のときはその半額(第126条に規定する特定の特別急行料金との差額を限度とする。)の払いもどしを請求することができる。
(1) 運輸上の支障その他国鉄の責めに帰する事由によつて指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車を含む。)又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたとき
(2) 急行列車の運行不能又は遅延のため、第282条の規定によつて発駅まで無賃送還の取扱を受けたとき
(3) 急行列車がその出発時刻に2時間以上遅延したため、当該列車の利用を取りやめたとき又は到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 前条の規定により、他の急行列車に乗車したとき
(5) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を運転する場合で当該車両に乗車したとき
2 旅客は、急行券購入の際に急行列車が2時間以上遅延すること又は一部区間が不通であることを承諾して第7条又は第57条の3の規定により、不通承知、遅延承知若しくは編成変更承知不通特約又は遅延特約として購入した急行券については、前項第1号又は第3号又は第5号の規定にかかわらず、当該急行料金の払いもどしを請求することができない。

4 座席券又は寝台券を所持する旅客は、運輸上支障その他国鉄の責に帰する事由によつて、座席又は寝台を使用することができなくなつた場合(使用開始後一部不使用となつた場合を含む。)は、その座席指定料金、特別座席料金又は寝台料金の全額の払いもどしを請求することができる。
 東北本線又は常磐線を経由する列車の急行券、座席指定券又は寝台券を所持する旅客に対しては、当該乗車券類の下車駅が東京駅となるものついて、第1項第1号及び前項の規定により上野駅と東京駅との区間が乗車できなくなつた場合又は不使用となつた場合で、払いもどしを行なうときは、当該乗車券類急行券の下車駅を上野駅のものとして取り扱うものとする。この場合は、すでに収受した急行料金と既乗車区間に対する急行料金とを比較して、過剰額は払いもどしをする。

第290条の2(挿入)

(特別車両・船室料金、寝台料金又は座席指定料金の払いもどし)
第290条の2 特別車両・船室券を所持する旅客は、満員、車両の故障又は連結旅客車の臨時の変更により、特別車両又は特別船室の座席を使用することができないため、他の旅客車又は船室に乗車船する場合は、第132条の規定により発売した特別車両・船室券について当該特定都区市内又は東京電車環状線の区間内のみ使用できない場合を除き、あらかじめ係員に申し出て、当該列車又は連絡船の係員から払戻証明書の交付を受け、旅行終了駅にこれを提出し、その証明書に記載された払いもどし区間(払いもどし区間が同一券片について2区間以上となるときは、これらのキロ程を通算して計算した区間)に対する特別車両・船室料金の払いもどしを請求することができる。ただし、次の各号の1に該当する場合は、当該各号に定めるキロ程による特別車両・船室料金(特別車両急行回数乗車券の場合は、券片割の特別車両料金)を限度として払いもどし額を計算する。
(1) 第69条に規定する特定区間又は第175条に規定する選択乗車区間の適用のある特別車両・船室券について、当該特定区間又は選択乗車区間の料金計算経路以外の経路において、払いもどしの取扱いをする場合は、当該特定区間又は選択乗車区間の料金計算キロ程
(2) 第132条の規定によつて発売した特別車両・船室券について、当該特定都区市内又は東京電車環状線の駅にまたがつて払いもどしの取扱にをする場合は、当該中心駅を起点又は終点としたキロ程
(3) 第285条の規定による他経路乗車船中に払いもどしの取扱いをする場合は、当該他経路に対応する原特別車両・船室券の経路内における特別車両又は特別船室の乗車船区間のキロ程
2 寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、運輸上の支障その他旅客の責任とならない事由によつて、当該寝台券又は座席指定券に表示された寝台又は座席を使用することができなつた場合(使用開始後一部区間不使用となつた場合を含む。)は、その寝台料金又は座席指定料金の全額の払いもどしを請求することができる。この場合、東北本線又は常磐線を経由する列車の寝台券又は座席指定券に対する払いもどし額の計算方は、前条第4項の規定を準用する。
3 旅客は、第7条の規定により、不通特約として購入した特別車両・船室券又は座指定券については、前各項の規定にかかわらず、当該特別車両・船室料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができない。

第292条(第1項)

第292条 前条の規定による無賃送還の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 無賃送還中の乗車船の等級は、原乗車券の等級と同一又はそれ以下の等級とする特別車両又は特別船室以外の車船室によつて取り扱う。ただし、旅客が特別車両・船室券を所持している場合は、特別車両又は特別船室によつて取り扱うことがある
(2) 無賃送還中は、途中下車の取扱をしない。

第293条(見出し、第1項)

(乗車券又は急行券乗車券類の誤購入の場合の取扱方)
第293条 旅客が、誤つてその希望する乗車券又は急行券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、且つ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券又は急行券又は特別車両・船室券に変更の取扱をする。ただし、指定急行券については、この取扱をしない。
2 前項の場合は、すでに収受した旅客運賃又は急行料金と正当な旅客運賃又は急行料金又は特別車両・船室料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払戻をする。

第295条

(入場券の種類及び料金)
第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種とし、その料金は、普通入場券は1枚につき2030円、定期入場券は1枚につき600900円とする。
2 定期入場券を購入しようとする者は、次の様式による定期入場券購入申込書に使用者の住所・氏名及び年齢を記入のうえ、提出しなければならない。
 様式
 備考 第35条第32項に規定する定期乗車券購求申込書をもつてこの申込書に代用することができる。

第298条(第1号)

(入場券の様式)
第298条 入場券は次の様式により印刷したものに、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名・有効期限・氏名・年齢及び発行年月日をそれぞれ記入したものとする。
(1) 普通入場券
様式表
 「通用発売日当日1回限り」→「発売日当日1回限り有効」(680601変更)
 「客車」→「旅客車」
備考
(1) 表面に淡赤色で第186条第2号に規定する字模様を印刷することがある。
(2) 連絡船の発着する駅で発売するものについては、「客車内」を「客車又は連絡船内と印刷する。
(3) 裏面の番号の一方及び発行駅を省略することがある。

第301条(第1項)

第301条 第6条の規定により入場券の使用を制限し、又は停止した場合は、普通入場券を所持する者にあつては、入場料金額の払いもどしを、定期入場券を所持する者にあつては、引き続き5日以上制限し、又は停止したときに限り、1日につき2030円の割で計算した入場料金の払いもどし又は相当日数の有効期間の延長を請求することができる。

第306条の5

(旅行券の種類及び金額)
第306条の5 旅行券の額面金額別の種類は、次のとおりとし、内容券片を合せて1冊としたものを、額面金額によつて発売する。
額面金額内容券片
500円 2050円券を2510券片
1,000円 2050円券を1020券片及び40円券を20券片
2,000円 2050円券を10券片、40円券を20券片及び100円券を1015券片
5,000円 2050円券を1020券片、40円券を20券片及び100円券を40券片

第306条の9

(旅行券の様式)
第306条の9 旅行券の様式は、次に定めるとおりとし、不足する事項又は印刷する事項を記入式としたものについては、印章を押して補うものとする。
様式表紙
 「1000円券」→「2000円券」、削除
様式表紙の裏
 「旅客運賃・料金にもお使いになることができますので」→「旅客運賃・料金並びに荷物をお送りになる場合の手小荷物運賃・料金のお支払いにお使いになることができますので」、末尾に追加
様式第1葉及び第2葉の表
 「20円券」→「50円券」
様式第3葉から第6葉までの表
 「第6葉まで」→「第5葉まで」、「40円券」→「100円券」
備考
(1) この様式は、額面金額1,0002,000円用のものとする。
(2) 裏表紙の表には、字模様を印刷する。

第308条

(無料手回り品)
第308条 旅客は、次の各号の区分によりその携行する物品を無料で車船内に持ち込むことができる。但しただし、長さ1メートルをこえる物品は、車船内に持ち込むことができない。
(1) 通勤定期乗車券又は通学定期乗車券又は特別車両定期乗車券を使用するとき
 容積0.025立方メートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度のもので、その重量10キログラム以内のもの1個
(2) 前号以外の乗車券を使用するとき
 容積0.025立方メートル以内及び0.05立方メートル以内最小の立方形の長さ、幡及び高さの和が、90センチメートル程度のものと、120センチメートル程度のものそれぞれ1個。但しただし、その総重量が20キログラムをこえないもの。
2 通勤定期乗車券又は通学定期乗車券又は特別車両定期乗車券とその他の乗車券とを併用して旅行する場合は、その全乗車船区間について、前項第2号に規定する範囲内のものを持ち込むことができる。
(注)旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバッグ・ショルダーバッグ等は、第1項に規定する個数制限にかかわらず、これを車船内に持ち込むことができる。

第309条

(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 旅客は、前条第1項に規定する制限をこえる物品であつても、次の各号の1に該当するものは、持込区間・持込日その他持込に関する必要事項を申し出たうえで、鉄道・航路区間と自動車線区間とを各別に国鉄の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。
(1) 巡回医療員又は災害救助員が携行するレントゲン機械類及び医療器具類
(2) 巡回映画員が携行する映写機械類及び映画用フイルム
(3) 特殊法人自転車振興会連合会の発行した選手登録証票を所持するものが携行する解体して帆布製の袋に収納した競輪用自転車
(4) 前各号の外、第336条第1項第1号及び第2号に規定する制限内程度の物品であつて、国鉄が特に持込を承諾したもの
2 旅客は、小犬、猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前項の規定に準じて国鉄の承諾を受け、手回り品料金を支払つて車船内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、容積0.025立方メートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、且つ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
(3) 持込区間が100キロメートル程度までのもの
3 手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、次の各号の料金とし、鉄道・航路区間と自動車線区とは、各別に支払うものとする。
(1) 鉄道・航路区間 1個について 7080
(2) 自動車線区間同      20円別に定める額とする。

第309条の2(第1項)

第309条の2 国鉄の認めた行商人組合等に所属する組合員等が通勤定期乗車券を使用して、鉄道・航路区間を2等により、常時、区間・経路を同じくして旅行し、かつ、第308条第1項に規定する制限をこえる物品を車船内に持ち込む場合で、別に定める購入申込書を提出したときは、持込物品の範囲、持込区間、持込列車等その他持込みに関する必要事項を定めて、定期手回り品切符を発売する。

第442条(第1項第2号)

第442条 旅客の携帯品は、駅(別に定める駅を除く。)において、一時預りの取扱をする。但し、次の各号の1に該当する物品については、一時預りの取扱をしない。
(2) 1個の容積が0.5立方メートル最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、200センチメートルをこえるもの

別表第1号(削除)
別表第1号 特定の鉄道の大人片道普通旅客運賃(2等)及び適用区間

別表第1号イ
別表第1号の2イ 鉄道の大人通勤定期旅客運賃(2等)
運賃表改訂

別表第1号の2ロ(削除)
別表第1号の2ロ 鉄道の大人通勤定期旅客運賃(1等)

別表第1号ロ
別表第1号の2ハ 鉄道の大人通学定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号ハ(挿入)
別表第1号ハ 鉄道の大人特別車両定期旅客運賃
運賃表省略

別表第1号ニ
別表第1号の2ニ 免税の鉄道の大人通勤定期旅客運賃(1等)特別車両定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号ホ
別表第1号の2ホ 航路の大人定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号ヘ
別表第1号の2ヘ 自動車線の大人定期旅客運賃


69/05/20改訂

第21条(第1項第4号)

第21条 乗車券類は、発売日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(4) 指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の座席指定券及び寝台券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。ただし、立席特急券の発売日は、別に定める次に掲げる乗車券類については、それぞれに定めるところによつて発売する
イ 松山高知急行線の自動車急行券、第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の寝台券及び座席指定券にあつては、当該列車等が始発駅を出発する日の8日前の日の9時から発売する。
ロ 立席特急券にあつては、別に定める日から発売する。

第57条(第1項第3号)

第57条 旅客が、急行列車又は急行自動車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車又は急行自動車ごとに、特別急行券、普通急行券又は自動車急行券を発売する。
(3) 自動車急行券 
 急行自動車に乗車する場合に、乗車する日、自動車及び駅を指定して発売する。この場合、使用する座席を指定して発売することがある。

第74条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、自動車線(東名高速線を除く。)の小児の片道普通旅客運賃は、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃を折半して、そのは数を5円・10円単位(中間は数は、上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)とする。

第74条の2(第1項)

第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)とする。ただし、自動車線の小児の旅客運賃・料金にあつては、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とするについて、次の各号に定めるところにより計算した額とする
(1) 東名高速線の大人又は小児の 旅客運賃にあつては、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額とする。
(2) 前号以外の自動車線の大人の 旅客運賃・料金にあつては、は数計算した額とし、また、小児の 旅客運賃・料金にあつては、10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とした額とする。

第84条(第1項)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道及び航路
大人 30円
小児 10円
(2) 自動車線
イ 東名高速線
大人50円
小児20円
ロ その他の線
大人15円
小児10円

第112条(第4項挿入)

4 第1項の場合において、団体旅客の乗車区間が東名高速線内のときは、同項の規定にかかわらず、1人当りの普通旅客運賃から割引額を差し引いて、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額に、団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。

第250条(第2項第1号)

2 乗越の取扱をする場合は、次の各号に定める旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対して原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃を収受する。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が、次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ)第189条に規定する地図式の乗車券(発駅又は着駅が、電車特定区間内にあるものに限る。)で乗越をするとき。ただし、原乗車券の着駅が東京都区内又は大阪市内の駅である場合で、乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が東京駅又は大阪駅から200キロメートルをこえるときを除く。
(ハ)原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が200キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(二)東名高速線内着の乗車券で、同線内の駅に乗越をするとき。


69/06/05改訂

第21条(第1, 4項)

第21条 乗車券類は、発売日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(1) 普通乗車券
 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の有効期間内の日で旅客の希望する日を有効期間の開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、有効期間の開始日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券
 有効期間の開始日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券及び貸切乗車券
 運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の21日前2箇月前の日から発売する。
(4) 指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前の日の9時から発売する。ただし、次に掲げる乗車券類については、それぞれに定めるところによつて発売する。
イ 松山高知急行線の自動車急行券、第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の寝台券及び座席指定券にあつては、当該列車等が始発駅を出発する日の8日前の日の9時から発売する。
ロ 立席特急券にあつては、別に定める日から発売する。

4 指定券を団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する場合の当該乗車券の発売日は次の各号に掲げる場合の当該乗車券類の発売日は、始発駅出発日の11日前の日までとする。ただし、特にその期限を定めている場合を除き、始発駅出発日の11日前までとするは、この限りでない
(1) 第22条の3の規定によりグループ旅客に対して発売する場合の乗車券類
(2) 指定券を購入する団体旅客又は貸切旅客に対して発売する場合の団体乗車券又は貨切乗車券
 

第22条の3

(グループで乗車船する場合の取扱方旅客に対する乗車券類の発売)
第22条の3 一団となつた10人以上(別に定める場合は、4人以上)の旅客の全員が、利用施設発着駅及び経路を同じくし、かつ、指定券を購入して旅行する場合で、国鉄において運輸上支障がないと認めたが運送の引受けをしたときは、その乗車船に必要な乗車券類を発売期限を定めて一括して同時に発売することがある。
2 前項の規定により乗車券類を購入しようとする旅客は、あらかじめ始発駅出発日の2箇月前の日から14日前(別に定める場合は、12日前)の日までに、その人員行程指定券を必要とする列車等その他輸送計画に必要な事項を記載したグループ旅客運送申込書を提出して運送の申込を行なうものとする。
(注)グループ旅客に対する運送の申込みの受付期間(受付期限を14日前の日前の日までとしたもの)の例を示せば、次のとおりである。
(例1)3月5日に出発する場合は、1月5日から2月19日(平年の場合)まで受け付ける。
(例2)4月30日に出発する場合は、3月1日から4月16日まで受け付ける。
 グループ旅客運送旅行申込書の様式は、第45条第2項に規定する団体旅客運送申込書の「団体」の文字を「グループ」と訂正して使用するもの次のとおりとする。
備考
(1) 必要に応じ、第45条第3項に規定する団体旅行申込書の「団体」の字をまつ消して使用することがある。
(2) 4片制とする。ただし、必要に応じ、変更することがある。
4 旅客から第1項の規定により運送の申込みを受けた場合で、国鉄が運送の引受けをしたときは、前項に規定するグループ旅行申込書に引受けをした旨を記載したものをグループ旅行引受書として、これを当該旅客に交付する。
5 前項の規定によりグループ旅行引受書の交付を受けた旅客は、乗車券類を購入する際に、これを呈示しなければならない。
6 旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更の取扱いをする場合は、前項に規定する乗車券類の購入後に限つて取り扱う。
 国鉄において特に必要と認める別に定める場合は、第1項の規定にかかわらず、指定券の購入が伴わない行程のもの旅客についても、前各項の規定を適用することがある。

第44条(第1項)

第44条 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行ない、団体乗車券を発売する。この場合、団体旅客が定型化臨時列車を利用する場合で、当該団体旅客の行程中に、旅客運賃計算の打切区間が2以上あるときは、定型化臨時列車を利用する当該打切区間に限つて、定型化臨時列車利用団体として運送の引受けを行なう。また、観光団体列車を利用する団体旅客の行程中に、当該列車以外の列車を利用する区間がある場合であつても、国鉄が定める区間以上にわたつて観光団体列車を利用する場合は、全行程について観光団体列車を利用する団体として運送の引受けを行なう。
(1) 利用列車等による区分
イ 持回り臨時列車を利用する団体
 全行程が48時間以上の行程となるもので、臨時列車の設定区間のおもな区間を同一又は同種の旅客車を使用して運転し、かつ、行程中に客車の滞留又は回送を必要とする臨時列車(以下「持回り臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ロ 定型化臨時列車を利用する団体
 同一の申込責任者の申込みにより、一定の区間に対して、年間を通じて月間20日以上(急行列車の場合は、月間10日以上)運転する特別車両以外の座席車によつて編成された臨時列車(以下「定型化臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ハ 特殊臨時列車を利用する団体
 定型化臨時列車に準じて設定する学生団体列車、観光団体列車又は一般団体列車(以下これらを「特殊臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ニ 集約臨時列車を利用する団体
 イからハまで以外の臨時列車で、同一区間を同一の運行時刻によつて、引き続き7日以上運転する臨時列車(以下「集約臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ホ 一般臨時列車を利用する>団体
 イからニまで以外の臨時列車(以下「一般臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ヘ 定期列車等を利用する団体
 定期列車(連絡船又は自動車を含む。)を利用する団体旅客
(2) 大口、小口による区分
イ 大口団体
 学生団体列車、観光団体列車及び集約臨時列車以外の臨時列車を利用する団体であつて、当該臨時列車を一口の団体だけで利用するとき(国鉄の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客
ロ 小口団体
 大口団体以外の団体旅客

第45条(第1, 2項)

第45条 第43条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、あらかじめ次の各号に掲げる期間に、その人員行程乗車船すべきする列車等その他輸送計画に必要事項を記載した団体旅客運送申込書を提出して、団体旅客運送の申込を行うものとする。ただし、自動車線にかかる団体にあつて、当該団体の始発駅出発日の属する月の12箇月前の日から運送の申込みを受け付け、また、特に定める場合は、当該各号に定める期間外においても、運送の申込みを受け付けることがある。
(1) 大口団体及び定型化臨時列車を利用する小口団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月の8箇月前の日から2箇月前の日まで
(2) 観光団体列車を利用する団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月の8箇月前の日から14日前の日まで
(3) その他の団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月の6箇月前の日から14日前(別に定める場合は、12日前)の日まで
(注) 第3号の小口団体(普通団体)に対する運送の申込みの受付期間(受付期限を14日前の日までとしたもの)の例を示せば、次のとおりである。
(例1)9月15日に出発する場合は、3月1日から9月1日まで受け付ける。
(例2)10月31日に出発する場合は、4月1日から10月17日まで受け付ける。
2 但し前項の規定にかかわらすその当該団体の乗車船区間が自動車線内の駅相互発着となる場合又は国鉄において特に認める別に定める場合は、団体旅行申込書の提出を省略することができる。
 団体旅客運送旅行申込書の様式は、次の通りとおりとする。
備考
(1) 「グループ」の字をまつ消する。
(2) 3片制とする。ただし、必要に応じ、変更することがある。
(3) 必要に応じ、左端に着色等をする。
 団体旅客運送の申込者は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 学生団体
 教育長又は学校長(保育所、勤労青年学校又は青年学級の代表者を含む。以下この号において同じ。)。ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。
(2) 訪日観光団体
 代表者、申込責任者又は旅行あつ旋業者
(3) 普通団体
 代表者、申込責任者又は旅行あつ旋業者
(4) 特殊団体
 代表者又は申込責任者
 団体旅客運送申込書の記入方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 申込者住所氏名欄には、前項に規定する申込者(定型化臨時列車を利用する団体にあつては特定の申込責任者に限る。)の住所氏名を記入する。
(2) あつ旋住所氏名欄には、旅行あつ旋業者があつ旋をした場合に当該旅行あつ旋業者の住所氏名を記入する。ただし、訪日観光団体及び普通団体であつて、旅行あつ旋業者が申込者の場合は、同欄の記入は省略する。
(3) 前項第1号の場合で数校連合のとき又は第43条第3項の規定により普通乗車券を購入して乗車船しようとする旅客が、団体旅客としての取扱を希望するときは、団体旅客運送旅行申込書の申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入するほか、記事欄に関係学校別の人員又は普通乗車券を講入して乗車船しようとする人員を明示する。

第46条(第2, 3, 4, 5項)

2 前項の規定により団体旅客運送の引受をしたときは、その申込者に、次の様式による団体旅客運送旅行引受書を交付するものとし、第48条第1項各号に該当する団体の場合は、団体旅客運送旅行引受書発行の日から7日以内にこれを引き取らないときは、当該団体旅客運送の申込みは取り消されたものとみなして取り扱う。
様式
 「等級」→「利用施設」、「客車種別」→「旅客車の種別」(690510変更)
備考 必要に応じて、行程欄の記入を省略し、団体旅客運送申込書に添付して交付する。
3 前項の規定にかかわらず、前条の規定によつて提出した団体旅行申込書に引受けをした旨を記載し、又はこれにその記載する内容の一部又は全部の記載に代えて、別表第1号の2に掲げる行程表を添附して、団体旅行引受書に代えることがある。ただし、次の各号に掲げるものにあつては、当該各号に定める方法により、項に規定する団体旅客運送旅行引受書の交付に代えることがある。
(1) 第48条に規定する責任人員をつけないものにあつては、前条の規定によつて収受した団体申込書に、引受けをした旨を記載し、これを申込者に交付する。
(21) 団体旅客の乗車区間が自動車線内各駅相互発着みのもの団体にあつては、前項に規定する様式によらない自動車線用の団体旅客運送旅行引受書を申込者旅客に交付する。
(32) 前条第12ただし書の規定によつて団体申込書の提出を省略したものにあつては、口頭によつて運送を引受けた旨を通知する。
4 自動車線にかかる団体であつて、前各項による団体旅客運送旅行引受書の交付に先だつて、国鉄において団体旅客運送の引受けを内諾する必要があるときは、適宜の様式による旅行仮引受書又は口頭による通知をもつて、団体旅客運送の仮引受けを行なうことがある。
5 第2項、第3項第1号本文及び同項第21号の規定によつて、団体旅客運送旅行引受書の交付を受けた団体旅客運送申込者は、団体乗車券購入の際、これを呈示しなければならない。

第47条

(団体旅客申込人員等の変更又は取消し
第47条 団体旅客の運送の申込者は、運送引受後、旅客の都合による旅行開始前に、申込人員又は利用施設の変更、一部の旅行行程の取消しその他取扱条件の変更をする場合は、国鉄において運輸上支障がないと認めた場合に限り、これを行う次の各号に定めるところにより、団体旅行引受書又は団体乗車券を提出又は呈示するほか、特に定める場合を除き、団体旅行変更・取消申込書を提出して、その変更を申し出ることができるものとする但しただし運輪上支障がある場合又は当該団体(自動車線内相互発着のものを除く。)の始発駅出発日前143日以降(訪日観光団体にあつては、始発駅出発日前5日以降)において申出があつた場合は、その変更の取扱をしないことがある。
(1) 団体乗車券の購入前に変更する場合は、当該団体旅行引受書を提出する。
(2) 団体乗車券の購入後に変更する場合は、当該団体乗車券を呈示する。
2 団体旅行変更・取消申込書の様式は、次のとおりとする。
3 団体旅客の運送引受後、団体乗車券の発売前に、旅客の都合により運送の取消しの申出があつた場合で、第49条の規定により保証金を取受したものにあつては、当該保証金は返還しない。

第50条(第1項)

第50条 第46条の規定によつて団体旅客運送引受書の交付を受けた団体申込者は、前条の規定による保証金を納付する際までに、次の様式による請書を国鉄に提出しなければならない。
様式
 「又は営業局長・支社長」(660501変更)
 「若しくは地方自動車事務所長」→「、地方自動車局長若しくは地方自動車部長」(680201変更)
 「等級」→「利用施設」、「客車種別」→「旅客車の種別」(690510変更)
 「日本国有鉄道  鉄道管理局長殿(又は支社長、地方自動車局長若しくは地方自動車部長)」 →「日本国有鉄道  殿」

第53条

(貸切旅客運送の申込)
第53条 前条の規定により貸切乗車券をしようとする者は、あらかじめ、その人員・行程その他輸送計画に必要な事項を記載した貸切旅客運送旅行申込書を提出して、貸切旅客運送の申込を行うものとする。但し、コンパート貸切りの場合又は自動車線内の駅相互発着となる場合は、貸切旅客運送申込書の提出を省略することができる。
2 貸切旅客運送旅行申込書は、第45条第23項に規定する団体旅客運送旅行申込書の「団体」の文字を「貸切」と訂正して使用する。

第54条(第2項)

2 前項の規定により貸切旅客運送の引受をしたときは、その申込人に、第46条第2項に規定する団体旅客運送旅行引受書の「団体」の文字を「貸切」と訂正する外、貸切旅客運送の引受に関する必要事項を加除訂正した貸切旅客運送旅行引受書を交付する。ただし、自動車貸切については、第46条第3項第21号の規定を準用して作成した自動車線用の貸切旅客運送引受書をもつて、また、前条第1項ただし書の規定により貸切旅客運送旅行申込書の提出を省略したものにあつては、口頭による通知をもつて、それぞれ貸切旅客運送旅行引受書に代えることがある。

第208条

(団体乗車券の様式)
第208条 団体乗車券の様式は、次の通り各号に定めるとおりとする。この場合、第1号に掲げる一般用のものに第2号に掲げる指定券専用又は別表第1号の2に掲げる席番表を添附して、一般用のものと併用することにより、当該一般用のものに記載する内容の一部の記載に代えることがある。
(1) 一般用
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 、「座席」→「指定席」、「急行」→「急行・グリーン車船室」
様式裏
 「取扱の座席・寝台指定」→「取消の指定席・寝台」、「座席」→「指定席」
(2) 指定券専用
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「乗車船座席」→「乗車船指定席」、「等級種別」→「種類」、「急行料金」→「急行・グリーン料金」、「座席」→「指定席」(690510変更)
様式裏
 「取消座席・寝台指定」→「取消の指定席・寝台」、「座席」→「指定席」(690510変更)

別表第1号の2(挿入)
別表第1号の2 ご乗車になる列車・連絡船、座席・寝台(別紙)
 

(備考)
(1) 座席位置欄の表示はしない。
(2) 第208条に規定する席番表は、行程表の座席位置欄に指定席及び寝台の指定番号を表示する。


69/07/01改訂

第18条(第1号ハ)

(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車券
ハ 回数乗車券
   普通回数乗車券
    一般普通回数乗車券
    特別車両普通回数乗車券

   均一回数乗車券
   急行回数乗車券
    一般急行回数乗車券
    特別車両急行回数乗車券
   自動車線特殊回数乗車券

第20条(第1項第4号)

第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(4) 特別車両普通回数乗車券及び急行回数乗車券を発売する場合。ただし、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。

第22条の3(第6項)

6 第4項の規定により運送引受後、旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更の取扱いをする場合又は取消しは、前項に規定する乗車券類の購入後に限つて取り扱う。

第39条

(普通回数乗車券の発売)
第39条 旅客が、次の各号の1の区間を乗車船する場合は、当該区間に有効な11券片の一般普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間
(2) 宇野・高松間航路、宮島口宮島間航路又は大畠・小松港間航路
(3) 自動車線内各駅相互間
2 前項の規定によつて一般普通回数乗車券を発売する場合、1券片の区間は、片道乗車券を発売できるものに限るものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、国鉄が特に必要と認める場合は、片道200キロメートルをこえ300キロメートルまでの鉄道区間に対しても一般普通回数乗車券を発売することがある。

第39条の2(挿入)

(特別車両普通回数乗車券の発売)
第39条の2 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合は、当該区間の乗車に有効な乗車券と特別車両券とを1券片とした11券片の特別車両普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間を乗車する場合
(2) 全区間を普通列車の特別車両を利用して乗車する場合
2 前条第2項及び第3項の規定は、特別車両普通回数乗車券を発売する場合に準用する。

第40条

(通学用割引一般普通回数乗車券の発売)
第40条 指定学校のうちの通信教育を行なう高等学校の生徒が、面接授業又は試験のため前条に定める区間を、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校のもより駅までの区間について、通学用割引一般普通回数乗車券を発売する。
2 前項の通学用割引一般普通回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に学校・救護施設指定取扱規程第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車船区間その他の必要事項を記入したものとする。
3 前項の規定により提出する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、第29条第3項の規定にかかわらず、発行の日から1箇月間とする。

第45条(第3項)

3 団体旅行申込書の様式は、次のとおりとする。
 様式
備考
(1) 「グループ」の字をまつ消する。
(2) 3片制とする。ただし、必要に応じ、変更することがある。
(3) 必要に応じ、左端に着色等をする。

第46条(第2, 3, 4項)

2 前項の規定により団体旅客運送の引受をしたときは、その申込者に、次の様式による団体旅行引受書を交付するものとし、第48条第1項各号に該当する団体の場合は、団体旅行引受書発行の日から7日以内にこれを引き取らないときは、当該団体旅客運送の申込みは取り消されたものとみなして取り扱う。
 様式
 「等級」→「利用施設」、「客車種別」→「旅客車の種別」(690510変更)
 備考 必要に応じて、行程欄の記入を省略し、団体旅客運送申込書に添付して交付する。
3 前項の規定にかかわらず、前条の規定によつて提出した団体旅行申込書に引受けをした旨を記載し、又はこれにその記載する行程欄の内容の一部又は全部の記載に代えて、別表第1号の2に掲げる行程表を添附して、団体旅行引受書に代えることがある。ただし、次の各号に掲げるものにあつては、当該各号に定める方法により、前項に規定する団体旅行引受書の交付に代えることがある。
(1) 自動車線内各駅相互発着の団体にあつては、前項に規定する様式によらないで自動車線用の団体旅行引受書を旅客に交付する。
(2) 前条第2項の規定によつて団体申込書の提出を省略したものにあつては、口頭によつて運送を引受けた旨を通知する。
4 自動車線にかかる団体であつて、前各項による団体旅行引受書の交付に先だつて、国鉄において団体旅客運送の引受けを内諾する必要があるときは、適宜の様式による団体旅行仮引受書又は口頭による通知をもつて、団体旅客運送の仮引受けを行なうことがある。

第47条(第1項)

第47条 団体旅客の運送の申込者は、運送引受後、旅行開始前に、申込人員又は利用施設の変更、一部の旅行行程の取消しその他取扱条件の変更をする場合は、次の各号に定めるところにより、団体旅行引受書又は団体乗車券を提出又は呈示するほか、特に定める場合を除き、団体旅行変更・取消申込書を提出して、その変更を申し出ることができるものとする。ただし、運輪上支障がある場合又は当該団体の始発駅出発日前13日以降(訪日観光団体にあつては、始発駅出発日前5日以降)に申出があつた場合は、変更の取扱をしないことがある。
(1) 団体乗車券の購入前に変更する場合は、当該団体旅行引受書を提出する。
(2) 団体乗車券の購入後に変更する場合は、当該団体乗車券を呈示する。

第65条(第1項第1号ハ)

第65条 旅客運賃・料金(第11節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
ハ 回数旅客運賃
   普通回数旅客運賃
   一般普通回数旅客運賃
    特別車両普通回数旅客運賃

   均一回数旅客運賃
   急行回数旅客運賃
    一般急行回数旅客運賃
    特別車両急行回数旅客運賃
   自動車線特殊回数旅客運賃

第106条

一般普通回数旅客運賃)
第106条 一般普通回数旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 大人の一般普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
(2) 小児の一般普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道旅客運賃を10倍した額とする。

第106条の2(挿入)

(特別車両普通回数旅客運賃)
第106条の2 特別車両普通回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人の特別車両普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃及び大人特別車両料金を10倍した額とする。
(2) 小児の特別車両普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃及び小児特別車両料金を10倍した額とする。

第107条

(通学用割引一般普通回数旅客運賃)
第107条 第40条の規定により通学用割引一般普通回数乗車券を発売する場合は、大人一般普通回数旅客運賃の5割を割引する。

第148条

(乗車券類の効力の特例)
第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して普通列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合又は特別車両券(A)を使用して普通列車の特別車両に乗車する場合。
(2) 大人用の乗車券類を小児が使用して乗車船する場合。
(3) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車船する場合。

第154条(第1項第3号)

第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(3) 回数乗車券
 3箇月とする。ただし、特別車両普通回数乗車券にあつては1箇月とし、自動車線内各駅相互間の一般普通回数乗車券にあつては3箇月、通学用割引一般普通回数乗車券にあつては6箇月、自由席特急回数乗車券にあつては2箇月とし、自動車線特殊回数乗車券にあつては有効期間を定めない。

第163条(第1項)

第163条 回数乗車券は、同行する旅客のある場合には、特別車両普通回数乗車券及び急行回数乗車券にあつては表紙、急行回数乗車券以外の回数乗車券にあつては最終券片を所持する旅客と同時に使用する場合に限り、これを使用することができる。この場合、大人用の回数乗車券を、小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。

第203条

(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
 「通用2箇月」→「通用3箇月」(670301変更)
 「通用3箇月」→「3箇月有効」(680601変更)
 「2等」(690510変更)
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用

第204条

(補充普通回数数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
 「通用2箇月」→「通用3箇月」(670301変更)
 「通用3箇月」→「3箇月有効」(680601変更)
 「2等」(690510変更)
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用

第265条

(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、免税の特別車両料金の2倍に相当する額の増料金を含む。)とをあわせ収受する。ただし、旅客運賃の計算区間が自動車線のみの場合の増運賃の額は、普通旅客運賃と同額とする。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合はその定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれその無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、又、特殊均一普通定期乗車券にあつては、運賃計算キロ程の区間(35キロメートル分とする。))を、1日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、その回数乗車券の使用された券片に対して1券片ごとに1回ずつ往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)

第267条

(急行券等の無札及び不正使用の旅客に対する急行料金・増料金等の収受)
第267条 第264条及び前条の規定は、急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券に準用する。この場合、特別車両・船室料金(特別車両普通回数乗車券及び特別車両急行回数乗車券の特別車両料金を含む。)又は寝台料金に通行税が含まれているものに対する増料金については、通行税を免除された場合の料金の2倍に相当する額とする。

第275条

(不乗区間等に対する旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第275条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(1) 第155条及び第175条の規定により継続乗車船中に、第274条又は第278条の規定により旅行を中止した場合の不乗区間
(2) 第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車船した場合の不乗区間
(3) 第148条の規定により特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して特別車両以外の座席車に乗車した場合又は特別車両券(A)を使用して普通列車の特別車両に乗車した場合の当該区間
(4) 特別車両又は特別船室以外の座席車、寝台車又は船室に任意に乗車船した場合の特別車両・船室券の不使用区間

第288条(第1項第2号)

第288条 定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(2) 回数乗車券
 回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除しては数計算した額(特別車両普通回数乗車券については券片割の旅客運賃及び特別車両料金に、急行回数乗車券については、券片割の旅客運賃、急行料金及び特別車両料金に残余の券片数を乗じた額)

第290条の2(第1項)

第290条の2 特別車両・船室券を所持する旅客は、満員、車両の故障又は連結旅客車の臨時の変更により、特別車両又は特別船室の座席を使用することができないため、他の旅客車又は船室に乗車船する場合は、第132条の規定により発売した特別車両・船室券について当該特定都区市内又は東京電車環状線の区間内のみ使用できない場合を除き、あらかじめ係員に申し出て、当該列車又は連絡船の係員から払戻証明書の交付を受け、旅行終了駅にこれを提出し、その証明書に記載された払いもどし区間(払いもどし区間が同一券片について2区間以上となるときは、これらのキロ程を通算して計算した区間)に対する特別車両・船室料金(特別車両普通回数乗車券及び特別車両急行回数乗車券の場合は、券片割の特別車両料金を限度とする。以下この条において同じ)の払いもどしを請求することができる。ただし、次の各号の1に該当する場合は、当該各号に定めるキロ程による特別車両・船室料金(特別車両急行回数乗車券の場合は、券片割の特別車両料金)を限度として払いもどし額を計算する。
(1) 第69条に規定する特定区間又は第175条に規定する選択乗車区間の適用のある特別車両・船室券について、当該特定区間又は選択乗車区間の料金計算経路以外の経路において、払いもどしの取扱いをする場合は、当該特定区間又は選択乗車区間の料金計算キロ程
(2) 第132条の規定によつて発売した特別車両・船室券について、当該特定都区市内又は東京電車環状線の駅にまたがつて払いもどしの取扱にをする場合は、当該中心駅を起点又は終点としたキロ程
(3) 第285条の規定による他経路乗車船中に払いもどしの取扱いをする場合は、当該他経路に対応する原特別車両・船室券の経路内における特別車両又は特別船室の乗車船区間のキロ程

別表第1号の2
別表第1号の2 ご乗車になる列車・連絡船、座席・寝台(別紙)

様式
 「行程表」→「行程表又は席番表」
(備考)
(1) 行程表は、座席位置欄表示しない。
(2) 第208条に規定する席番表は、行程表の座席位置欄に指定席及び寝台の指定番号を表示する。


69/09/01改訂

第22条の2

(臨時割引乗車券類の発売)
第22条の2 国鉄が特に必要と認める場合は、臨時に特別の運送条件を定めて割引乗車券類普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券(以下これらを「個人旅行用乗車券類」という。)又は特殊割引の団体乗車券を発売することがある。
2 前項の規定によつて割引乗車券類を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売駅、発売区間、発売期間等をそのつど関係の駅に掲示する。

第22条の3(第1, 3項)

第22条の3 一団となつた10人以上(別に定める場合は、4人以上)の旅客の全員が、利用施設、発着駅及び経路を同じくし、かつ、指定券を購入して旅行する場合で、国鉄が運送の引受けをしたときは、その乗車船に必要な個人旅行用乗車券類を一括して同時に発売することがあるこの場合、前条の規定により割引の個人旅行用乗車券類を発売する場合は、団体乗車券を代用として発売する。
3 グループ旅行申込書の様式は、次のとおりとする。
様式
 「仮引受」→「引受」、「本引受」→「席番交付」、「即時引受」→「席番交付引受」
備考
(1) 必要に応じ、第45条第3項に規定する団体旅行申込書の「団体」の字をまつ消して使用することがある。
(2) 4片制とする。ただし、必要に応じ、変更することがある。

第35条(第2項)

2 定期乗車券購入申込書の様式は、次のとおりとする。
様式
 、「12.8cm」→「18.2cm」、「9.1cm」→「12.5cm」

第43条(第1, 2項)

第43条 一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両若しくは特別船室に乗車船する場合又はA寝台若しくは連絡船の寝台を使用する場合は、普通団体として取り扱う。
(1) 学生団体
イ 次の1の該当する学校等の学生等が2515人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行あつ旋人とによつて構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定する へき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が2515人未満のときであつてもこの取扱いをする。
(イ)指定学校の学生、生徒、児童又は幼児
(ロ)児童福祉法第39条に規定する保育所の児童
(ハ)社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき開設した勤労青年学校で都道府県教育委員会が証明したものの生徒
(ニ)青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち、文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生
ロ イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
(イ)幼稚園の幼児、保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
(ロ)不具又は虚弱のため、国鉄において付添を必要と認めるとき。
ハ イの旅行 あつ旋人は、当該団体を構成する人員(旅行 あつ旋人を含む。)が100人までごとに1人とする。
(2) 訪日観光団体
 訪日観光客15人以上又はこれと同行する旅行あつ旋人(ガイドを含む。)とによつて構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。但し、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官又は運輸省大臣官房観光部長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。
(3) 普通団体
 前各号以外の旅客によつて構成された2515人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。
2 前項に規定するもののほか、国鉄において特に必要と認め別に定めるところにより、旅行目的・割引を受けるものの、旅客の資格その他特別の運送条件を定めた団体(以下「特殊団体」という。)の旅客で、国鉄が運送の引受をしたものに対して特殊取扱を行ない、団体乗車券を発売することがある。

第44条(第1項)

第44条 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行ない、団体乗車券を発売する。この場合、団体旅客が定型化臨時列車を利用する場合で、当該団体旅客の行程中に、旅客運賃計算の打切区間が2以上あるときは、定型化臨時列車を利用する当該打切区間に限つて、定型化臨時列車利用団体として運送の引受けを行なう。また、観光団体列車を利用する団体旅客の行程中に、当該列車以外の列車を利用する区間がある場合であつても、国鉄が定める区間以上にわたつて観光団体列車を利用する場合は、全行程について観光団体列車を利用する団体として運送の引受けを行なう。
(1) 利用列車等による区分
イ 持回り臨時列車を利用する団体
 全行程が48時間以上の行程となるもので、臨時列車の設定区間のおもな区間を同一又は同種の旅客車を使用して運転し、かつ、行程中に客車の滞留又は回送を必要とする行程の全区間又は一部区間について、次に掲げる臨時列車(以下「持回り臨時列車」という。)を利用する団体旅客
(イ)当該団体だけのために設定した臨時列車
(ロ)48時間以上の行程となる団体が利用する臨時列車
ロ 定型化臨時列車を利用する団体
 同一の申込責任者の申込みにより、一定の区間に対して、年間を通じて月間20日以上(急行列車の場合は、月間10日以上)運転する特別車両以外の座席車によつて編成された行程の全区間又は一部区間について、次に掲げる臨時列車(以下「定型化臨時列車」という。)を利用する団体旅客。ただし、当該団体の行程中に、 旅客運賃打切区間が2以上ある場合で、1旅客運賃打切区間の全区間について定型化臨時列車を利用しないときは、当該 旅客運賃打切区間については、定型化臨時列車を利用する団体として取り扱わない。
(イ)一定区間に対して、別に定める場合を除き、年間を通じて、月間20日以上(急行列車の場合は、月間10日以上)運転する臨時列車
(ロ)特別車両以外の座席車により、別に定める両数以上によつて編成された臨時列車
ハ 特殊臨時列車その他の列車等を利用する団体
 定型化臨時列車に準じて設定する学生団体列車、観光団体列車又は一般団体列車(以下これらを「特殊臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ニ 集約臨時列車を利用する団体
 イからハまで以外の臨時列車で、同一区間を同一の運行時刻によつて、引き続き7日以上運転する臨時列車(以下「集約臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ホ 一般臨時列車を利用する団体
 イからニまで以外の臨時列車(以下「一般臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ヘ 定期列車等を利用する団体
 定期列車(連絡船又は自動車を含む。)又はイ及びロ以外の臨時列車を利用する団体旅客
(2) 大口、小口による区分
イ 大口団体
 学生団体列車、観光団体列車及び集約臨時列車以外の臨時列車を利用する団体であつて、当該行程の全区間又は一部区間を、当該団体だけのために設定した臨時列車を一口の団体だけで利用するとき場合(国鉄の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客
ロ 小口団体
 大口団体以外の団体旅客であつて、当該団体の構成人員によつて、次により、区分する。
(イ)A小口団体
 31人以上の人員によつて構成された団体旅客
(ロ)B小口団体
 15人以上30人までの人員によつて構成された団体旅客

第45条(第1, 3, 4項)

第45条 第43条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、次の各号に掲げる期間に、その人員、行程、乗車船する列車等その他必要事項を記載した団体旅客運送申込書を提出して、団体旅客運送の申込を行うものとする。ただし、自動車線にかかる団体にあつて、当該団体の始発駅出発日の属する月の12箇月前の日から運送の申込みを受け付け、また、特に定める場合は、当該各号に定める期間外においても、運送の申込みを受け付けることがある。
(1) 大口団体及び定型化臨時列車を利用する小口団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月の8箇月前の日から2箇月前の日まで
(2) 観光団体列車を利用する団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月の8箇月前の日から14日前の日まで
(32) その他前号以外の団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月の6箇月前の日から14日前。ただし、別に定める場合団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月中8箇月前の日から12日前の日まで受け付けることがある。
(注) 第32号の小口団体(普通団体)に対する運送の申込みの受付期間(受付期限を14日前の日までとしたもの)の例を示せば、次のとおりである。
(例1)9月15日に出発する場合は、3月1日から9月1日まで受け付ける。
(例2)10月31日に出発する場合は、4月1日から10月17日まで受け付ける。
3 団体旅行申込書の様式は、次のとおりとする。
様式
 「仮引受」→「引受」、「本引受」→「席番交付」、「即時引受」→「席番交付引受」
2 乗車券類は、.....月.....日までに........本書を呈示のうえ購入してください。
3この場合、乗車になる人員が大人.....名小児.....名に満たないときは、これに相当する団体運賃・料金を支払つてください。
備考
(1) 「グループ」の字をまつ消する。
(2) 3片制とする。ただし、必要に応じ、変更することがある。
(3) 必要に応じ、左端に着色等をする。
4 団体旅客運送の申込者は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 学生団体
 教育長又は学校長(保育所、勤労青年学校又は青年学級の代表者を含む。以下この号において同じ。)。ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。
(2) 訪日観光団体
 代表者、申込責任者又は旅行あつ旋業者
(3) 普通団体
 代表者、申込責任者又は旅行あつ旋業者
(4) 特殊団体
 代表者又は申込責任者

第46条

(団体旅客運送の予約)
第46条 旅客から前条の規定による団体旅客運送の申込を受けた場合、国鉄において運輸上支障がないと認めたときはない限り、当該団体旅客運送の引受をする。
2 前項の規定により団体旅客運送の引受けをする場合は、次の各号に掲げる場合を除き、乗車船日及び乗車船する列車等を指定して運送の引受けをする。
(1) 特定の区間について普通列車を利用する団体については、乗車する列車の指定をしない。
(2) B小口団体については、行程中の指定券を必要としない区間(自動車線区間を除く。)について、次の条件により乗車船を予定する列車等を便宜指定する。
イ 便宜指定した列車等又はこれと同一の乗車船日の同種の列車等のいずれかを選択して乗車船する。
ロ 運輸上の支障等の事由により、乗車船する際、国鉄が乗車船する列車等を指定する場合は、当該指定の列車等に乗車船する。
 第1項の規定により団体旅客運送の引受をしたときは、その申込者に、次の様式による団体旅行引受書を交付するものとし、第48条第1項各号に該当する団体の場合は、団体旅行引受書発行の日から7日以内にこれを引き取らないときは、当該団体旅客運送の申込みは取り消されたものとみなして取り扱う。
様式
 「等級」→「利用施設」、「客車種別」→「旅客車の種別」(690510変更)
 前項の規定にかかわらず、前条の規定によつて提出した団体旅行申込書に引受けをした旨を記載し、又はこれにその記載する行程欄の内容の一部又は全部の記載に代えて、別表第1号の2に掲げる行程表を添附して、団体旅行引受書に代えることがある。ただし、次の各号に掲げるものにあつては、当該各号に定める方法により、前項に規定する団体旅行引受書の交付に代えることがある。
(1) 自動車線内各駅相互発着の団体にあつては、前項に規定する様式によらないで自動車線用の団体旅行引受書を旅客に交付する。
(2) 前条第2項の規定によつて団体申込書の提出を省略したものにあつては、口頭によつて運送を引受けた旨を通知する。
 自動車線にかかる団体であつて、前各項による団体旅行引受書の交付に先だつて、国鉄において団体旅客運送の引受けを内諾する必要があるときは、適宜の様式による団体旅行仮引受書又は口頭による通知をもつて、団体旅客運送の仮引受けを行なうことがある。
 第23項、第34項本文及び同項第1号の規定によつて、団体旅行引受書の交付を受けた団体旅客運送申込者は、団体乗車券購入の際、これを呈示しなければならない。

第48条

(責任人員及び保証金
第48条 団体旅客を次の各号の1により運送する場合は、その団体旅客の全行程(自動車線区間を除く。)について申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の9割(第3号及び第4号に規定する団体にあつては8割)に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車船人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として引受を行う。ただし、旅客車専用扱の団体の場合にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割(定型化臨時列車利用の団体にあつては9割5分)に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)をもつて責任人員とする。次の各号に掲げる団体旅客については、責任人員を附し、保証金を収受することを条件として、その運送の引受けを行なう。
(1) 大口団体並びに
(2) 定型化集約臨時列車、観光団体列車及び一般団体列車を利用する小口団体
(23) 旅客車専用扱の団体
(3) 指定券の購求を必要とする団体
(4) その他特別の手配をして運送する団体
2 前項の規定にかかわらず、国鉄において特に必要と認める場合は、行程中の一部区間について前項の規定を適用し、又は前項の規定による責任人員を減ずることがある。
3 団体旅客運送の引受け後、前条の規定による団体の引受条件の一部の変更の承諾を行う場合で、第1項の規定による責任人員に異動を生ずるときは、責任人員が増加したときは責任人員を変更し、責任人員が減少したときは責任人員の変更を行わない。
4 前項の規定にかかわらず、団体旅客運送の引受後において、国鉄の責任となる事由によつて引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申込者が承諾し、かつ、第1項の規定による責任人員が減少したときは、責任人員を減ずることがある。
2 前項の規定による責任人員は、次の各号に定める人員とし、国鉄の責めに帰する事由による場合を除き、実際乗車船人員が責任人員に満たないときであつても、行程の全区間(自動車線区間を除く。)に対し、責任人員に相当する団体 旅客運賃・料金を収受することを条件とするものとする。
(1) 旅客車専用扱の団体にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割(定型化臨時列車利用の団体にあつては9割5分)に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)
(2) その他の団体にあつては、申込人員(大人と小児との混合の団体旅客のときは、大人と小児との各別の申込人員)の9割に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)
3 第1項の規定による保証金は、団体旅客運送引受けの内容に従つて計算した団体旅客運賃の1割に相当する額(100円未満のは数は、100円単位に切り上げる。)とし、国鉄の責めに帰する事由による場合を除き、団体旅客運送の申込みを取り消したときは、これを返還しないことを条件とし、次の各号に定めるところによつて取り扱うものとする。
(1) 保証金は、当該団体旅客が団体乗車券を購入する駅に指定した期日までに納付させることとし、その期日までに納付しないときは、当該団体旅客運送の申込みを取り消したものとみなす。
(2) 国鉄の責めに帰する事由により、当該団体旅客運送の申込みを取り消したときは、納付した保証金相当額を返還する。
(3) 保証金は、団体乗車券発売の際、団体旅客運賃・料金の一部に充当し、過剰額があつても、その過剰額は返還しない。
(4) 納付した保証金には、利子を附さない。

第49条(削除)

(団体旅客に対する保証金)
第49条 団体旅客の申込者は、前条の規定により責任人員を附された場合は、団体旅客運送引受けの内容に従つて計算した団体旅客運賃・料金の1割に相当する額(100円未満のは数は、100円単位に切り上げる。)を保証金として、国鉄に納付するものとする。
2 前項の規定による保証金は、国鉄において指定した日までに団体乗車券を購入する駅に納付するものとし、申込者が、その期日までに保証金を納付しなかつたときは、その申込が取り消されたものとみなす。
3 保証金の納付後において、国鉄の責に帰さない事由によつて申込者が、その申込を取り消したときは、これを返還しない。
4 第47条の規定による団体の申込人員等の変更の承諾を行つたときは、保証金の納付前の場合にあつては、変更後の申込人員等に対する保証金を納付させ、又、保証金の納付後の場合にあつては納付すべき保証金の額と既収の保証金の額とを比較し、不足額があるときはこれを収受し、過剰額は返還しない。
5 保証金の納付後において、国鉄の責任となる事由によつて引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申込者が承諾し、且つ、納付すべき団体旅客運賃・料金額が減じたときは、減額分相当の保証金を返還することがある。
6 保証金は、団体乗車券発売の際、団体旅客運賃・料金の一部に充当し、過剰額があつてもその過剰額は返還しない。
7 保証金は、次の各号の1に該当する場合に限り、その納付額全額の返還を行う。
(1) 国鉄の都合によつて解約した場合。
(2) 天災事変等の原因によつて、団体の旅行ができなくなつたため解約した場合。

第50条(第1項)

第50条 第46条の規定によつて団体旅客運送引受書の交付を受けた団体申込者は、前条の規定による保証金を納付する際までに、次の様式による請書を国鉄に提出しなければならない。
様式
 「又は営業局長・支社長」(660501変更)
 「若しくは地方自動車事務所長」→「、地方自動車局長若しくは地方自動車部長」(680201変更)
 「等級」→「利用施設」、「客車種別」→「旅客車の種別」(690510変更)
 「日本国有鉄道  鉄道管理局長殿(又は支社長、地方自動車局長若しくは地方自動車部長)」 →「日本国有鉄道  殿」(690605変更)
 「第49条」→「第48条又は第50条の2」

第50条の2(挿入)

(指定保証金)
第50条の2 指定券を必要とする小口団体(第48条第1項第2号から第4号までに規定する団体を除く。)については、指定保証金を収受することを条件として、その運送の引受けを行なう。
2 前項の規定による指定保証金は、申込人員の9割に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。以下この人員を「指定保証金収受人員」という。)1人につき100円とし、国鉄の責に帰する事由による場合を除き、団体 旅客運送の申込みを取り消した場合は指定保証金の金額を、実際乗車船人員が指定保証金収受人員より減少した場合はその減少人員に対する指定保証金を返還又は団体 旅客運賃・料金の一部に充当しない。
3 第48条第3項各号の規定は、指定保証金について準用する。
4 第2項の規定による指定保証金の額は、特に必要と認める場合、これを変更することがある。

第47条→第51条の2

(団体旅客運送申込人員の変更又は申込みの取消し
第51条の2 団体旅客の運送の申込者は、運送引受後、旅行開始前に申込人員又は利用施設の変更、一部の旅行行程の取消しその他取扱条件の変更をする場合は、次の各号に定めるところにより、団体旅行引受書又は団体乗車券を提出又は呈示するよるほか、特に定める場合を除き、団体旅行変更取消申込書を提出して、その変更を申し出るものとする。ただし、運輪上支障がある場合又は当該団体の始発駅出発日前13日以降(訪日観光団体にあつては、始発駅出発日前5日以降)に申出があつた場合は、変更の取扱をしないことがある。
(1) 団体乗車券の購入前に変更する場合は、当該団体旅行引受書を提出する。
(2) 団体乗車券の購入後に変更する場合は、当該団体乗車券を呈示する。
2 団体旅行変更・取消申込書の様式は、次のとおりとする。
 
3 団体旅客の運送引受後、団体乗車券の発売前に、旅客の都合により運送の取消しの申出があつた場合で、第49条の規定により保証金を取受したものにあつては、当該保証金は返還しない。旅客の申出により団体旅客運送の変更又はその申込みの取消しの承諾を行なう場合は、第48条又は第50条の2に規定する条件を附した団体については、次の各号に定めるところによつて取り扱うものとする。
(1) 第48条に規定する条件を附した団体の場合
イ 申込人員その他の変更により責任人員及び保証金に増減がある場合は、次による。
(イ) 国鉄の責めに帰する事由により変更する場合で、責任人員及び保証金が減少するときは、これを変更する。
(ロ) (イ)以外の場合は、責任人員及び保証金を変更しない。
ロ 団体乗車券の購入前に申込みを取り消す場合は、次による。
(イ) 国鉄の責めに帰する事由により申込みを取り消す場合は、すでに収受した保証金相当額を返還する。
(ロ) (イ)以外の場合は、すでに収受した保証金を返還しない。
(2) 第50条の2に規定する条件を附した団体の場合
イ 申込人員の変更により指定保証金に増減がある場合は、指定保証金が減少するときは次によつて取り扱い、指定保証金が増加するときは、これを変更しない。
(イ) 当該団体の始発駅出発日の2箇月以前の日に変更する場合は、指定保証金を変更する。
(ロ) 当該団体の始発駅出発日の2箇月以前の日の翌日から団体乗車を購入する日までの間に変更するときは、国鉄の責めに帰する事由による変更のときは指定保証金を変更し、その他のときは指定保証金を変更しない。
(ハ) (イ)及び(ロ)により指定保証金を変便する場合で、すでにこれを収受しているときは収受しているときは、これに相当する指定保証金を返還しないで団体 旅客運賃・料金に充当し、過剰額があつたときは返還する。
ロ 団体乗車券の購入前に申込みを取り消した場合は、次による。
(イ) 当該団体の始発駅出発日の2箇月以前の日に取り消すときは、すでに収受した指定保証金相当額を返還する。
(ロ) 当該団体の始発駅出発日の2箇月以前の日の翌日から団体乗車券を購入する日までの間に取り消すときは、前号ロの規定を準用する。
4 団体旅客運送の引受後、申込人員の変更の取扱いをする場合で、これによつて取扱条件を異にするときは、前項に規定するものを除き、変更後の人員によつて当該団体が構成されるものとして取り扱うものとする。

第54条(第2, 3項)

2 前項の規定により貸切旅客運送の引受をしたときは、その申込人に、第46条第23項に規定する団体旅行引受書の「団体」の文字を「貸切」と訂正する外、貸切旅客運送の引受に関する必要事項を加除訂正した貸切旅行引受書を交付する。ただし、自動車貸切については、第46条第34項第1号の規定を準用して作成した自動車線用の貸切旅客運送引受書をもつて、また、前条第1項ただし書の規定により貸切旅行申込書の提出を省略したものにあつては、口頭による通知をもつて、それぞれ貸切旅行引受書に代えることがある。
3 第46条第45項の規定は、貸切旅客運送について準用する。

第55条

(貸切旅客に対する保証金等)
第55条 第46条第56項、第47条及び第49条から第48条第3項、第50条、第51条まで及び第51条の2の規定は、貸切旅客の場合に準用する。但し、コンパート貸切及び自動車貸切の場合を除く。

第58条(第2項)

2 前項の場合、旅客の乗車船区間の中間に、次の各号に定める区間が介在するときは、当該区間を特別車両又は特別船室に乗車船しないときであつても、特別車両又は特別船室に乗車船するその前後の区間に対しては、1枚の特別車両・船室券を発売することがある。
(1) 別に定める鉄道区間
(2) 青森・函館間航路及び宇野・高松間航路
(3) 自動車線区間
(4) 国鉄と通過連絡運輸を行なう地方鉄道、軌道、航路又は自動車線区間

第68条(見出し、第2項挿入)

(鉄道の旅客運賃・料金計算上のキロ程等の計算方)
2 前項の規定は、キロ程を使用して料金を計算する場合に準用する。
3 前各項の規定により、鉄道の旅客運賃・料金を計算する場合、鉄道・航路又は自動車線を通じた計算経路が環状線1周となるとき又は一部若しくは全部が復乗となるときは、環状線1周となる駅又は折返しとなる駅の前後の区間の鉄道のキロ程を打ち切つて計算する。

第74条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、自動車線(東名高速線内各駅相互発着の場合を除く。)の小児の片道普通旅客運賃は、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃を折半して、そのは数を5円・10円単位(中間は数は、上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)とする。

第74条の2(第1項)

第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)とする。ただし、自動車線の旅客運賃・料金にあつては、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、10円未満のは数について、次の各号に定めるところにより計算した額とする。
(1) 東名高速線内各駅相互発着の場合の大人又は小児の旅客運賃にあつては、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額とする。
(2) 前号以外の自動車線の大人の 旅客運賃・料金にあつては、は数計算した額とし、また、小児の 旅客運賃・料金にあつては、10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とした額とする。

第74条の3

(臨時特殊割引
第74条の3 第22条の2の規定により割引乗車券類よる割引の個人旅行用乗車券類又は特殊割引の団体乗車券を発売する場合の普通旅客運賃及び料金の割引率その他の取扱方は、そのつど別に定める。

第111条(第1, 2項)

第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。ただし、持回り臨時列車利用の大口団体については、鉄道及び航路区間について6分の割引を行なう。
(1) 学生団体
イ 学生・生徒・児童・幼児及び青年学級生
大人 5割引(自動車線2割引)
小児 3割引(同)
ロ 教職員・付添人及び旅行あつ旋人
3割引(自動車線2割引)
(2) 訪日観光団体
1割2分引(自動車線1割引)
(3) 普通団体
イ 定型化臨時列車を利用する団体 2割引(自動車線1割引)
ロ イ以外の団体 1割2分引(自動車線1割引)
(4) 特殊団体
 割引率は、別に改める。
(1) 割引率は、次表のとおりとする。
イ 持回り臨時列車を利用する団体
 取扱期別  鉄道  航路  自動車線
 第1期  6分引  6分引  1割引
 第2期  1割2分引  1割2分引  1割引
ロ その他の団体
(イ)学生団体
 鉄道  航路  自動車線
 学生
生徒
児童
幼児
青年学級生
大人  5割引  5割引  2割引
 小児  3割引  3割引  2割引
 教職員
付添人旅行あつ旋人
 3割引  3割引  2割引
(ロ)訪日観光団体
 鉄道  航路  自動車線
 1割5分引  1割5分引  1割引
(ハ)普通団体
 取扱期別  鉄道  航路  自動車線
 定型化臨時列車を利用する団体  通年  2割引  2割引  1割引
 その他の団体  第1期  1割引  1割引  1割引
 第2期  1割5分引  1割5分引  1割引
(2) 前号に規定する取扱期別の第1期と第2期の区分は、次のとおりとし、当該団体の行程中の列車等の乗車船駅における乗車船日のいずれかが第2期に該当する場合は、第2期の割引率を全行程に対して適用し、その他の行程の場合は、第1期の割引率を全行程に対して適用する。
 第1期  1月1日から同月20日まで
3月1日から5月31日まで
(北海道内各駅相互発着の場合は3月1日から4月30日まで)
7月1日から8月31日まで
10月1日から同月31日まで
12月21日から同月31日まで
 第2期  第1期以外の日
2 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる団体旅客については、当該各号に定める人員に対してを無賃扱人員とし、旅客運賃を収受しない。
(1) 訪日観光団体
 団体旅客が、25人以上10050人までのときは内1人、10151人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)50人までごとに1人を加えた人員
(2) 普通団体
イ 定型化臨時列車利用する旅客車専用扱の団体
 団体旅客が責任人員をこえて乗車する場合は、全行程について、その責任人員の5分(1人未満のは数は1両ごとに切り捨てる。)に相当する人員までの責任人員をこえる人員
ロ イ以外の団体
 団体旅客が、10031人以上50人までのときは内1人、10151人以上のときは内2人までの50人までごとに1人を加えた人員

第112条(第4項)

4 第1項の場合において、団体旅客の乗車区間行程が東名高速線内各駅相互発着のときは、同項の規定にかかわらず、1人当りの普通旅客運賃から割引額を差し引いて、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額に、団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。

第115条(第1項)

第115条 第48条第2項の規定による条件をもつて運送の引受をした団体旅客の実際乗車船人員(第111条第2項に該当する無賃扱人員を含む。)が責任人員に満たない場合は、実際乗車船人員と責任人員に対する不足人員(大人・小児別に責任人員がつけられている団体については、大人・小児別の不足人員)とによつて団体が構成されているものとして、団体旅客運賃・料金を収受する。

第119条(第1項)

第119条 第52条の規定によつて全車貸切、半車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号に掲げる人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 特別車両(合造車を除く。)
1両につき46人
(2) 特別車両以外の座席車(合造車を除く。)
1両につき8580
(3) 寝台車(合造車を除く。)
イ A寝台の設備がある寝台車
 1両につき、26人。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、この5割増とする。
ロ B寝台の設備がある寝台車
 1両につき、54人。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、72人とする。
(4) 合造車
 各車室について、前各号の旅客運賃収受定員の1/2。但し、その客車区分が3区分となつているときは、1/3に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。

第147条(第1項)

第147条 乗車券類は、乗車人員を記載したものを除き、1券片をもつて1人が、1回に限り、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。但し、定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)については、その使用回数を制限しないこの場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもつて1人に限るものとする

第188条

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第89号、第112号及び第123号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第89号及び第13号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条及び第107条の規定による学生割引
(イ)国鉄線について割引となるもの
(ロ)社線について割引となるもの
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ)被救護者用
(ロ)付添人用
ハ 第94条の規定による往復割引
(イ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,021キロメートルから1,220キロメートルまでのもの
(ロ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,221キロメートル以上のもの
ニ 第74条の3の規定による臨時特殊割引
(イ)割引率の明らかなもの
(ロ)国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
(ハ)(イ)及び(ロ)以外のもの
ホ 第103条各号の規定による定期割引
(イ)第1号の規定によるもの
(ロ)第2号の規定によるもの
(ハ)第3号の規定によるもの
(2) グループ 旅客に発売する指定券に対するもの
 (グ)
(23) 大人用又は大人小児用の乗車券を小児用に代用するもの
イ 大人用の乗車券を小児用に代用するもの
ロ 乗車券類発売機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの
(34) 旅客運賃・料金を後払とするもの
(45) 通行税が免除されるもの
(56) 再交付するもの
(67) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から通用させるもの
(78) 普通乗車券又は急行券又は特別車両・船室券で通用開始日を発売日後の日とするもの
(89) 使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの。
(910) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
(101) 第57条の2の規定により証明する乗車券類に対するもの
(112) 第57条の4の規定により発売をする急行券に対するもの
(123) 第64条の規定により証明をする乗車券に対するもの
2 常備式の乗車券類に前項第1号及び第45号に規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額を訂正しない。

第191条

(補充片道乗車券の様式)
第191条 補充片道乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 

第195条

(補充往復乗車券の様式)
第195条 補充往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 

第201条

(補充定期乗車券の様式)
第201条 補充定期乗車券(特殊均一定期乗車券及び自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式
 「通勤定期乗車券」→「通勤定期」(680401変更)
 (680401変更)
 (680401変更)
 (680601変更)
 「2等
 (以上690510変更)
 
備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。

第208条

(団体乗車券の様式)
第208条 団体乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。この場合、第1号に掲げる一般用のものに第2号に掲げる指定券専用又は別表第1号の2に掲げる席番表を添附して、一般用のものと併用することにより、当該一般用のもの団体乗車券に記載する内容の一部の記載に代えることがある。
(1) 一般用
(2) 指定券専用

第214条

(常備特別車両・船室券の様式)
第214条 常備特別車両・船室券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 特別車両券大人小児用
(イ)急行列車用
様式表
 「特急・急行グリーン券」→「特急・急行用グリーン券」
(ロ)普通列車用
様式表
 「普通列車グリーン券」→「普通列車用グリーン券」
ロ 特別船室券大人小児用
 連絡船用
様式表
 「連絡船グリーン券」→「連絡船用グリーン券」
ハ 特別車船室券大人小児用
様式表
 「特急・急行連絡船グリーン券」→「特急・急行連絡船用グリーン券」
(2) 着駅記入式大人小児用
様式表
 「普通列車グリーン券」→「普通列車用グリーン券」

第215条

(準常備特別車両・船室券の様式)
第215条 準常備特別車両・船室券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 金額準常備式大人小児用
様式表
 「特急・急行連絡船グリーン券」→「特急・急行連絡船用グリーン券」
(2) 着駅準常備式大人小児用
様式表
 「特急・急行グリーン券」→「特急・急行用グリーン券」

第216条

(車内特別車両券の様式)
第216条 車内特別車両券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式大人小児用
様式
 「特急・急行グリーン券」→「特急・急行用グリーン券」
(2) 駅名入鋏式大人小児用
様式
 「普通列車グリーン券」→「普通列車用グリーン券」

第255条の2

第255条の2 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する指定席急行券、寝台券又は座席指定券に表示された利用施設について、次の各号に掲げる変更(この変更を「設備変更」という。)をすることができる。ただし、原指定券に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出たときに限つて取り扱う。
(1) 特別車両以外の旅客車の指定席(立席の場合を含む。)から特別車両の指定席への変更
(2) 指定席から寝台への変更
(3) 寝台の段別又は個室別の変更(他の車両の寝台への変更を含む。)

第268条(第2, 3項)

2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求することができる。ただし、自動車線内の普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券又は指定券又は自動車線相互発着の普通乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(自動車線内の普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券及び指定券及び自動車線相互発着の普通乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。

第272条(第3項)

3 第63条第3項の規定によつて発売した普通急行券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した寝台券又は座席指定券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、寝台料金又は座席指定料金について次条第1項の規定により収受し、普通急行料金については、これを収受しない。当該乗車券類に表示された出発時刻の2時間前から出発時刻までの間に、第1項の払いもどしの申出があつた場合についても同様とする。

第273条(第1項)

第273条 旅客は、指定券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて団体旅客又は貸切旅客に発売したもの指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(変更前の列車等の乗車船月日の前日又は当日に列車変更の取扱いをした場合で、変更前の列車等の乗車船駅を出発する時刻より後の列車等に変更したときは、変更前の列車等)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前(立席特急席にあつては、出発時刻)までにこれを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた急行料金・寝台料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を支払うものとする。
(1) グループ旅客以外の旅客の場合
イ 立席特急券及び自動車急行券以外の指定券
()出発する日の2日前までに請求したときは、30円
()出発時刻の2時間前までに請求したときは、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、30円に満たない場合は、30円とする。
(2) 立席特急券及び自動車急行券 30円
(2) グループ旅客の場合
イ 自動車急行券以外の指定券
 前号イの(ロ)の規定による。ただし、100円に満たない場合は、100円とする。
ロ 自動車急行券 30円

第273条の2

第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券(グループ旅客に対して発売したものを除く。)又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、次の各号に定める額を手数料として、乗車券1枚につき100円(保証金を充当して発行したものについては、保証金の額に相当する額。また、指定券を発行したものについては、別に当該指定券に対し、前条に規定する払いもどし手数料に相当する額)を支払うものとする。
(1) 保証金を収受している場合
 保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに前条第1項第1号規定する手数料に相当する額
(2) 指定保証金を収受している場合
 指定券1枚ごとに前条第1項第2号に規定する手数料に相当する額
(3) 前各号以外の場合
 100円
2 前項の場合において、指定券を団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売しているときは、その列車等が、乗車券面に表示された乗車船駅を出発する時刻の2時間前までにこれを請求しなければ、当該指定券に対する料金の払いもどしは行なわない。
32 団体旅客又は貸切旅客の人員が、旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃・料金を払いもどしすることがある。

別表第1号の2
別表第1号の2 ご乗車になる列車・連絡船、座席・寝台(別紙)
(注)(1) この用紙は、運送引受書旅行引受書又は団体乗車券の別紙ですから、運送引受書旅行引受書又は団体乗車券と切り離さないでください。


69/10/01改訂

第21条(第3項)

3 指定席特急券及び座席指定券の発売日は、第1項の規定にかかわらず別に定めることがある。

第38条(第1項)

第38条 第36条第1項又は同条第4項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校(第36条第3項に規定する実習場等を含む。)に通う場合で、通学証明書を提出したときに限り、鉄道区間について割引の通学定期乗車券を発売する。この場合、通学証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「養成訓練」と赤書きするものとする。
(1) 中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校(以下これらを「特殊学校」という。)の中学部の生徒
(2) 小学校及び特殊学級の小学部の児童
(3) 高等学校及び特殊学級の高等部の生徒
(4) 高等専門学校の第3学年以下の学生
(5) 職業訓練法(昭和3344年法律第13364号)第5条、第6条又は第8条の規定によつて設置された第14条に規定する公共職業訓練所において養成訓練を受ける訓練生

第40条(第1項)

第40条 指定学校のうちの通信教育を行なう高等学校の生徒が、面接授業又は試験のため第39条に定める区間を、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校のもより駅までの区間について、通学用割引一般普通回数乗車券を発売する。

第182条

(寝台の使用時間)
第182条 寝台の使用時間は、次の通りとする。但し、季節によつて変更することがある寝台の組立前又は解体後の時間を除く、当該列車又は連絡船の運転又は運航時間中とする
(1)列車の寝台 21時から翌日7時までの列車の運転時間中(寝台車の滞留時間中を含む。)
(2)連絡船の寝台 連絡船の運航時間中


69/11/15改訂

第63条(第1項)

(指定券の関連発売)
第63条 旅客が、急行列車の特別車両の指定席又は連絡船の特別船室の指定席を使用する場合の指定席特急券又は座席指定券は、特別車両・船室券と同時に購入するとき又はこれを呈示したときに限つて発売する。

第74条の2(第1項)

第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)とする。ただし、自動車線の旅客運賃・料金にあつては、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、10円未満のは数について、次の各号に定めるところにより計算した額とする。
(1) 東名高速線内各駅相互発着の場合の大人又は小児の旅客運賃にあつては、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額とする。
(2) 前号以外の場合の自動車線の大人の旅客運賃・料金にあつては、は数計算した額とし、また、小児の 旅客運賃・料金にあつては、10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とした額とする。

第154条(第1項第1号)

第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ)鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間にまたがる乗車券の有効期間は、キロ程が3050キロメートルまでのときは1日、3050キロメートルをこえ200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルをこえるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する有効期間に1日を加えたものとする。但し、第156条第2号に規定する電車特定区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。
(ロ)自動車線内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。ただし、名神高速線内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、2日とする。
(ハ)鉄道又は航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の有効期間は、(イ)の有効期間に1日を加えたものとする。但し、全区間のキロ程が3050キロメートルまでのときは、1日とする。
ロ 往復乗車券
 片道乗車券の有効期間の2倍とする。但し、往復割引普通乗車券でその有効期間が1箇月未満となるものについては、1箇月とする。
ハ 連続乗車券
 各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。

第156条(第1, 4号)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間のキロ程が片道3050キロメートルまでの区間に対する普通乗車券又は自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合及び全区間のキロ程が片道3050キロメートルをこえる自動車線内の各駅相互発着の普通乗車券(第192条第6号に規定するものを除く。)を使用する場合で、国鉄が指定した駅に下車するときを除く。
(4) 鉄道又は航路と自動車線とにまたがる普通乗車券で、全区間のキロ程が片道3050キロメートルをこえるものを使用する場合は、自動車線区間内の駅。但し、国鉄が指定した駅を除く。

第187条(第2, 6号)

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(2) 電車特定区間内各駅相互発着及び発着区間のキロ程が片道3050キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて表示することがある。
(6) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券及び常備急行回数乗車券にあつては、旅客運賃が2駅以上の着駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅として表示することがある。この場合の着駅名の(常備往復乗車券の復片にあつては、発駅名)表示は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、」又は「」又は「の例によつて表示する。

第225条

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等
様式裏
 (ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内又は東京電環と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅は含まれません。
(3) キロ程が片道3050キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(4) 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。
(2) 車内補充券
様式表
 「E」→「(大)」(671201変更)
 「通用」→「有効」(680601変更)
 「……等
 事由欄
様式裏
 (ご案内)
(1) 列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税が含まれています。
(2) 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内又は東京電環と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
 なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅は含まれません。
(3) キロ程が片道3050キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
(4) 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
(5) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考 必要に応じ、指定欄を印刷する。

第226条

(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
様式表
 「通用」→「有効」(680601変更)
 
 「下級証」→「払戻証」、
様式裏
 (ご案内)
◎ キロ程が片道3050キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内又は東京電環と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 乗越又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、前途の駅で精算いたします。
の次に(690510変更)
(2) 駅名式大人小児用

 (ご案内)
◎ キロ程が片道3050キロメートル以内の区間のもの及び京都・西明石間、大阪環状線、桜島線、阪和線及び片町・長尾間各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。
◎ 発駅又は着駅が、東京都区内、名古屋市内、京都市内、大阪市内又は神戸市内と表示されている場合は、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅は含まれません。。
◎ 列車のグリーン料金には、通行税が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 乗越又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間
◎ 概算額収受の場合は、前途の駅で精算いたします。
の次に

第264条(第1項)

第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。但し、自動車線のみを乗車する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、これと同額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券を入鋏を受けないで乗車船したとき。但し、旅客に悪意がなく、その証明のできる場合は、この限りでない。
(3) 第167条・第168条の2又は第169条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
(5) 乗車船する列車等を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車等に乗車船したとき。

第294条

(入場券の発売)
第294条 次の各号に掲げる者が乗車船以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持していなければならない。但し6才以上の入場券所持者が随伴する6才未満の者2人までについては、この限りではないこの場合、入場者の年齢別の区分については、第73条第1項の規定を準用する
(1) 大人
(2) 小児(大人及び小児が、2人をこえる幼児を随伴するときは、そのこえる幼児については、小児とみなす。)

第295条(第1項)

第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種とし、その料金は、普通入場券は1枚につき30円、定期入場券は1枚につき900円1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
 大人   30円
 小児   10円
(2) 定期入場券
 900円

第297条(第1項)

第297条 入場券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(2) 発売駅以外の駅で使用したとき。
(3) 定期入場券をその記名人以外の者が使用したとき。
(4) 大人が小児用の入場券を使用したとき。
(45) その他入場券を不正行為の手段として使用したとき。

第298条

(入場券の様式)
第298条 入場券の様式次の様式により印刷したものに、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名・有効期限・氏名・年齢及び発行年月日をそれぞれ記入したもの、次の各号に掲げるとおりとする。この場合、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名、有効期限、氏名、年令及び発行年月日をそれぞれ記入したものとする。
(1) 普通入場券
 大人小児用
 
備考
(1) 表面に淡赤色で第186条第2号に規定する字模様を印刷することがある。
(2) 連絡船の発着する駅で発売するものについては、「客車内」を「客車又は連絡船内と印刷する。
(3) 裏面の番号の一方及び発行駅を省略することがある。
(2) 定期入場券
様式裏
 「通用期間」→「有効期間」、「注意」→「ご案内」
備考
(1) 表面に淡紫青色で第186条第1号の字模様を印刷する。
(2) 必要により駅名を印刷する。
2 前項の規定にかかわらず、普通入場券の代用として、入場料金と同額の常備片道乘乗車券に、次に掲げる印を押なつしたものとすることがある。
 


69/12/08改訂

第17条(第16号削除)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
 (16) 飯塚線  幸袋本町(幸袋線 幸袋)
(176) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(187) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線 大山)


69/12/15改訂

第250条(第2項第1号)

2 乗越の取扱をする場合は、次の各号に定める旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対して原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃を収受する。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が、次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ)第189条に規定する地図式の乗車券(発駅又は着駅が、電車特定区間内にあるものに限る。)で乗越をするとき。ただし、原乗車券の着駅が東京都区内又は大阪市内の駅である場合で、乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が東京駅又は大阪駅から200キロメートルをこえるときを除く。
(ハ)原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が200キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(二)東名高速線又は名神高速線内着の乗車券で、同線内の駅に乗越をするとき。