備考 | (1) この様式は、第1種のものとする。
(2) 第2種のものは、用紙の色を淡桃色とする外、「連絡線旅客名簿(大人・小児用)」を「連絡線旅客名簿(幼児・乳児用)」と、
(3) 連絡線旅客名簿は、必要によつて、表示事項を和英両文で表示することがある。
(4) 特別急行列車から接続の連絡線に乗り継ぐ旅客に対するものにあつては、表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。 |
備考 | (1) 1等用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、1,000円まで、2,000円まで、2,001円以上と印刷する。
(2) 東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間にある駅で発売するものには、甲片金額別表示の左方に、乗降についての注意事項を、往片には「都区内各駅乗車随意但し都区内下車禁止」、復片には「都区内下車前途無効」の例によつて印刷し、注意事項を必要としないときは、この部分を乙片に含めて切断する。
(3) 必要に応じ、他駅発のものとすることがある。この場合は、発駅名の印刷を省略することがある。 |
備考 | (1) 列車名を記入式としたものは、裏面に「◎列車を変更される場合は、係員におたずねください。」と印刷する。
(2) 乗車できる客車番号を印刷することがある。 |
備考 | (1) 表面上部に、次のように表示する。
イ 特別急行券の場合は「特別急行券」
ロ 座席指定券の場合は「座席指定券」
ハ 列車寝台券の場合は「寝台券」
二 普通乗車券・特別急行券の場合は「乗車券・特急券」
ホ 特別急行券・寝台券の場合は「特急券・寝台券
(2) 小児料金によつて発売する場合は、料金欄に「小」と印刷する。
(3) 「乗車券・特急券」として発売する場合は、上部に普通乗車券の区間及び
(4) 第126条の3に規定する乗継ぎの特別急行料金によつて発売する場合は、料金欄に「E」を印刷する。
(5) 必要に応じ、表面の様式を変更する。この場合は、縦の寸法を変更する。 |
備考 | (1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。 |
備考 | (1) 表面に淡赤色で第186条第2号に規定する字模様を印刷することがある。
(2) 連絡船の発着する駅で発売するものについては、「客車内」を「客車又は連絡船内と印刷する。
(3) 裏面の番号の一方及び発行駅を省略することがある。 |
備考 | (1) 表面に淡紫青色で第186条第1号の字模様を印刷する。
(2) 必要により駅名を印刷する。 |
備考 | (1) 表面に第186条第1号の字模様又は色を印刷する。
(2) 必要に応じ、列車名又は列車番号及び発車時刻を印刷しないで記入式とする。 |
備考 | (1) 表面に第186条第1号の字模様又は色を印刷する。
(2) 必要に応じ、列車名又は列車番号及び発車時刻を印刷しないで、記入式とする。 |
備考 | (1) 甲及び乙2片制とし、甲片を旅客に交付する。
(2) 赤色刷りとする。
(3) 番号は、1,000号から1,999号までとし、支社長が指定したときは、番号の左方に「い・ろ・は」の例により記号をつける。
(4) 甲・乙両片にわたり、直径2センチメートルの動輪を淡赤色で表示する。
(5) 紙質は、上質紙B列本判70キログラムとする。
(6) 上部の両面に、はと目紙をつける。 |
備考 | (1) 甲・乙及び丙の3片制複写式とし、乙片を旅客に交付する。
(2) 乙片は洋紙で、他は藻用紙とする。
(3) 番号は、800号から899号までとする。
(4) 紙質は、洋紙は、上質紙B列本判70キログラムとし、藻用紙は1号品とする。
(5) 乙片の裏面上部に、はと目紙をつける。 |
備考 | (1) 点線の箇所から切り離して旅客に交付する。
(2) 番号は、1号から20号までとする。但し、必要に応じ省略する。
(3) 乗車券に表示する字模様を淡紫青色で表示するか、又は各券片の点線の箇所に直径2センチメートルの動輪を赤色で表示する。
(4) 紙質は、上質紙B列本判70キログラムとする。 |
備考 | (1) 甲及び乙の2片制とし、後編を預け主に交付する。
(2) 甲片の上部左方並びに乙片上部中央及び左方に直径4ミリメートルの穴をあける。
(3) 番号は、1号から10,000号までとし、支社長が指定したときは、番号の左方に「い・ろ・は」の例により記号をつける。
(4) 青色刷りとする。
(5) 甲及び乙の両辺にわたつて、番号(1号以上のゴジツク活字)を赤色で表示する。
(6) 同一駅において携帯品一時預り所が2箇所以上ある場合は、その所在箇所を発行駅名の右方に「東京駅(八重洲中央口)」の例により表示する。
(7) 紙質は、上質紙B列本判55キログラムとする。 |
別表第1号の2へ
別表第1号の2へ 自動車線の大人定期旅客運賃
通用有効期間
(4) | 仙台盛岡急行線 | 中尊寺(東北本線平泉) |
( |
仙台南線 | 岩沼町(東北本線岩沼) |
( |
大館線 | 大滝温泉駅前(花輪線大滝温泉) |
( |
渋川線 | 小野上駅前(長野原線小野上)・中之条駅前(長野原線中之条)・川原湯駅前(長野原線川原湯) |
( |
名古屋線 | 大高駅前(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府) |
( |
宝達線 | 津幡駅前(北陸本線津幡) |
( |
敦賀線 | 塩津駅前(北陸本線近江塩津) |
(1 |
奥能登本線 | 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島) |
(1 |
小木線 | 小木駅前(能登線能登小木) |
(1 |
北四国急行線 | 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松) |
(1 |
秋吉本線 | 秋吉本線湯田温泉通(山口線湯田温泉) |
(1 |
直方本線 | 筑前土井(香椎線土井)・箱崎宮前(鹿児島本線 箱崎) |
(1 |
飯塚線 | 幸袋本町(幸袋線 幸袋) |
(1 |
山川本線 | 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎) |
(1 |
川尻線 | 大山駅前(指宿枕崎線 大山) |
備考 | (1) 表面上部に、次のように表示する。
イ 特別急行券の場合は「特別急行券」
ロ 座席指定券の場合は「座席指定券」
ハ 列車寝台券の場合は「寝台券」
二 普通乗車券・特別急行券の場合は「乗車券・特急券」
ホ 特別急行券・寝台券の場合は「特急券・寝台券」
(2) 小児料金によつて発売する場合は、料金欄に「小」と印刷する。
(3) 「乗車券・特急券」として発売する場合は、上部に普通乗車券の区間及び有効期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と特別急行料金の合算額及び「ワ」を印刷する。
(4) 第126条の3に規定する乗継ぎの特別急行料金によつて発売する場合は、料金欄に「E」を印刷する。
(5) 必要に応じ、表面の様式を変更する。この場合は、縦の寸法を変更する。 |
キロ地帯 | 200キロメートルまで | 300キロメートルまで | 400キロメートルまで | 600キロメートルまで |
C料金 | 710円 | 1,110円 | 1,510円 | 2,110円 |
B料金 | 910円 | 1,510円 | 1,910円 | 2,510円 |
A料金 | 1,110円 | 1,910円 | 2,310円 | 3,110円 |
キロ地帯 | 400キロメートルまで | 600キロメートルまで | 1,200キロメートルまで | 1,201キロメートル以上 |
料金 | 1,110円 | 1,510円 | 1,910円 | 2,310円 |
(1) | 小児用 | 「小」 | |
(2) | 学生用の乗車券 | ||
イ | 第92条の規定による学生割引用 | ||
国鉄線について割引となるもの | 「学」 | ||
社線について割引となるもの | 「社学」 | ||
ロ | その他 | 「学」又は「学小」 | |
(3) | 往復割引用の乗車券(航路1等併用券を含む。)
イ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,001キロメートルから1,200キロメートルまでのもの ロ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,201キロメートル以上のもの |
「復割」 |
|
(4) | 異級乗車用の乗車券 | 「異」 | |
(5) | 割引用の通学定期乗車券
イ 第102条第1号の規定によるもの ロ 第102条第2号の規定によるもの |
「小中」 「高」 |
備考 | (1) 必要に応じ、下車駅名を記入式とする。
(2) 必要に応じ、号車欄を印刷する。 |
備考 | 乗車前に発売するものにあつては、「 |
備考 | (1) 下車駅欄を設けないで列車名の上部に「(上り)(下り)」と印刷することがある。
(2) 乗車駅欄を設けることがある。 |
備考 | (1) 必要に応じ、号車番号及び座席指定欄を設けないことがある。
(2) 必要に応じ、乗車駅名、下車駅名及び発車時刻を印刷する。
(3) 必要に応じ、号車番号及び座席番号を印刷しない。
(4) 必要に応じ、発車時刻の右方に指定列車の行先を「何行」と、又、冊番号右方に「日、月、火、水、木、金、土」又は「い、ろ、は」の符号を印刷する。
(5) 必要に応じ、券片数及び座席番号の順序を変更することがある。 |
備考 | (1) 表面上部に
ロ 座席指定券の場合は「座席指定券」
ハ 列車寝台券の場合は「寝台券」
二 普通乗車券・特別急行券の場合は「乗車券・特急券」
ホ 特別急行券・寝台券の場合は「特急券・寝台券」
(2) 小児料金によつて発売する場合は、料金欄に「小」と印刷する。
(
(4) 普通乗車券と他の乗車券類とを1葉で発売する場合は、上部に普通乗車券及び有効期間及び有効期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と他の乗車券類の料金との合算額及び「ワ」を印刷する。
|
備考 | (1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。 |
備考 | (1) 1等用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、1,000円まで、2,000円まで、2,001円以上と印刷する。
(2) 東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間にある駅で発売するものには、甲片金額別表示の左方に、乗降についての注意事項を、往片には「都区内各駅乗車随意但し都区内下車禁止」、復片には「都区内下車前途無効」の例によつて印刷し、注意事項を必要としないときは、この部分を乙片に含めて切断する。
(3) 必要に応じ、他駅発のものとすることがある。この場合は、発駅名の印刷を省略することがある。 |
備考 | (1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。 |
備考 | (1) この様式は、第1種のものとする。
(2) 第2種のものは、用紙の色を淡桃色とする外、「連絡線旅客名簿(大人・小児用)」を「連絡線旅客名簿(幼児・乳児用)」と、ご案内第2号を「この名簿は、6才未満の旅客用のものです。6才以上の旅客は、白色の用紙の名簿(大人・小児用)を御使用ください。」と印刷する。
(3) 連絡線旅客名簿は、必要によつて、表示事項を和英両文で表示することがある。
(4) 特別急行列車から接続の連絡線に乗り継ぐ旅客に対するものにあつては、表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。 |
急行列車 | 乗継駅 | |
イ | 東海道本線(新幹線)のA料金適用の特別急行列車○豊橋・米原間の東海道本線(新幹線)のB料金適用の特別急行列車 | 名古屋駅 |
ロ | 東海道本線(新幹線)の特別急行列車 ○その他の各線区の急行列車(東京駅と門司駅以遠(小倉方面)との相互間を直通運転する特別急行列車を除く。) |
東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅 |
ハ | 東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車○北海道内の急行列車 | 青森駅及び函館駅 |
ニ | 宇野線を経由する特別急行列車○四国内の普通急行列車 | 宇野駅及び高松駅 |
|
1キロメートルにつき | |
|
同 | |
|
|
|
青森・函館間 | |
|
宇野・高松間 | |
|
仁方・堀江間 | |
|
宮島口・宮島間 | |
|
大畠・小松港間 | |
|
|
|
大人 | |
|
小児 | 10円 | |
大人 | 15円 |
小児 | 10円 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
第99条→第98条(旧98条削除)
第126条の3→第126条の2(条変更、旧第126条の2条削除)
第257条(削除)
(特殊均一定期旅客運賃)
98条 航路の大人定期旅客運賃は、別表第1号ホに定める額とする。
1箇月
3箇月
6箇月
300円
860円
1,440円
1箇月
3箇月
6箇月
600円
1,710円
2,880円 の2ヘに定める額とする。41条 別表第1号へ自動車線の大人定期旅客運賃を適用する区間と、別に定める自動車線定期旅客運賃を適用する区間にまたがる場合の定期旅客運賃は、それぞれの乗車区間の片道普通旅客運賃に対応する自動車線定期旅客運賃を合計した額とする。23条 第38条の規定により割引の定期乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつて定期旅客運賃の割引を行なう。(異級乗車の大人通勤定期旅客運賃の計算方)
2等の大人普通回数旅客運賃の5割を割引する。第41条の規定により発売する均一回数乗車券の旅客運賃は、次の通りとする。
東京都区内均一回数旅客運賃
1冊
700??800円
東京電車環状線内均一回数旅客運賃
同
500??600円第41条の2の規定により発売する急行回数乗車券の旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。を10倍した額に、同区間の及び大人急行料金を10倍した額を加えた額(2)ロ 小児の一般急行回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃を10倍した額に、同区間の及び小児急行料金を10倍した額を加えた額東京都区内又は大阪市内特定都区市内にある駅と東京駅又は大阪駅当該中心駅から片道100キロメートルをこえる鉄道区間内にある駅との相互間については、第86条及び第132条の規定を準用することがある。乗車券の旅客運賃は、5円券にあつては5円を20倍した額とし、10円券、15円券、20円券、30円券、40円券及び50円券にあつてはそれぞれ10円、15円、20円、30円、40円及び50円を10倍した額とする。よつてより普通旅客運賃の割引を行う。ただし、持回り臨時列車利用の大口団体については、鉄道及び航路区間について6分の割引を行なう。2等
大人 5割引(自動車線2割引)
小児 3割引(同)(ロ)教職員・付添人及び旅行あつ旋人
3割引(自動車線2割引)ロ 1等
普通団体の割引率と同一とする。イ 1等
1割2分引(自動車線1割引)
団体構成人員が15人以上のとき 2割引
団体構成人員が50人以上のとき 2割5分引ロ 2等
普通団体の割引率と同一とする。ハ イ又はロによる外、訪日観光団体旅客が、25人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)に対しては、旅客運賃を収受しない。鉄道及び航路の各等(ロ) (イ)以外の団体 1割2分引(自動車線1割引)ロ 自動車線 1割引
割引率は、別に改める。
団体旅客が、25人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)
団体旅客が責任人員をこえて乗車する場合は、その責任人員の5分(1人未満のは数は1両ごとに切り捨てる。)に相当する人員までの責任人員をこえる人員
団体旅客が、100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの人員小児2人を大人1人を小児2人に換算して計算することができる。、普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を計算する場合、区間によつて適用する割引率を異にするときは、同一割引率を適用するものごとに割引額を差し引いて、は数計算し、これを合計した額により、又、学生団体又は訪日観光団体で異級となるときは、第74条の2第4項及び同第5項の規定によつて計算した1人当りの額による。(一部区間不乗の場合の団体旅客運賃計算方)
(2) 客車専用扱の区間の中間に航路又は自動車線が介在する場合は、その前後の客車専用扱の区間のキロ程を通算する。32) 途中において、貸切区間が介在する場合は、その前後の区間のキロ程を通算する。のに掲げる人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。1等客車特別車両(合造車を除く。)イ 座席車1両につき46人
特別座席の設備があるもの>
1両につき
18人
その他
同
46人ロ 寝台車
A室は1両につき18人、B室は1両につき26人。ただし、寝台を使用しないで座席車として使用する場合は、この5割増とする。2等客車特別車両以外の座席車(合造車を除く。)イ 座席車1両につき85人
普通2等
1両につき
85人
レールバス
同
40人ロ 寝台車
1両につき54人。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、72人とする。
1両につき、26人。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、この5割増とする。
1両につき、54人。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、72人とする。34) 合造車
各等各車室について、前各号の旅客運賃収受定員の1/2。但し、その客車区分が3区分となつているときは、1/3に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。特別座席コンパート 4人(寝台コンパートの貸切旅客運賃の割引)
2等 30人2等 15人第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金(1等大人急行料金は、2等大人急行料金を2倍した額に、これの1割の通行税相当額を加えた額)は、次の通り各号に定めるとおりとする。指定席特急券に対する特別急行料金
キロ地帯
200キロメートルまで
300キロメートルまで 400キロメートルまで
600キロメートルまで
C料金
2等
400円
600円
800円
1,100円
1等
880円
1,320円
1,760円
2,420円
B料金
2等
500円
800円
1,000円
1,300円
1等
1,100円
1,760円
2,200円
2,860円
A料金
2等
600900円
1,000円
1,2001,500円
1,6001,900円
1等
1,320円
2,200円
2,640円
3,520円
キロ地帯
200キロメートルまで
300キロメートルまで
400キロメートルまで
500キロメートルまで
600キロメートルまで
料金
600円
800円
1,000円
1,200円
1,400円
キロ地帯
200キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
1,200キロメートルまで
1,201キロメートル以上
2等料金 600円
600800円
8001,000円
1,0001,200円
1,2001,400円
1等
1,320円
1,760円
2,200円
2,640円(2)ロ 立席特急券及び自由席特急券に対する特別急行料金
前号イの大人特別急行料金から100円を低減した額とする。32) 普通急行料金
キロ地帯
100キロメートルまで 200キロメートルまで
400キロメートルまで
1,000キロメートルまで
1,001201キロメートル以上
2等料金
100円 200円
300円
400円
500300円
1等
220円
440円
660円
880円
1,100円43) 自動車急行料金
イ 北四国急行線 120円
ロ 松山高知急行本線 100円
ハ 仙台盛岡急行線 30円
ニ その他線区 50円(大人特別急行料金の特定)
(大人普通急行料金の特定)
(免税の大人急行料金)
キロ地帯
200キロメートルまで
300キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
C料金
800円
1,200円
1,600円
2,200円
B料金
1,000円
1,600円
2,000円
2,600円
A料金
1,200円
2,000円
2,400円
3,200円
キロ地帯
400キロメートルまで
600キロメートルまで
1,200キロメートルまで
1,201キロメートル以上
料金
1,200円
1,600円
2,000円
2,400円(2) 立席特急券及び自由席特急券に対する特別急行料金
キロ地帯
200キロメートルまで
300キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
C料金
710円
1,110円
1,510円
2,110円
B料金
910円
1,510円
1,910円
2,510円
A料金
1,110円
1,910円
2,310円
3,110円ロ その他線区
キロ地帯
400キロメートルまで
600キロメートルまで
1,200キロメートルまで
1,201キロメートル以上
料金
1,110円
1,510円
1,910円
2,310円(3) 普通急行料金
キロ地帯
100キロメートルまで
200キロメートルまで
400キロメートルまで
1,000キロメートルまで
1,001キロメートル以上
料金
200円
400円
600円
800円
1,000円2 通行税が免除される場合には、前条に規定する1等大人特別急行料金は、800円とする。大人急行料金)
32 第57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、同条第1号イの場合は、東海道本線(新幹線)の特別急行列車以外の急行列車に対する、同条同号ロの場合は、北海道内の急行列車、同条同号ハの場合は、四国内の急行列車に対する第125条又は、前条第1項の同条第1号に規定する○印の急行列車に対する第125条に規定する大人急行料金について5割を割引したもの額とする。ただし、特別普通急行料金については、第126前条に規定する額(前条第1項に規定する免税の大人特別急行料金については800円)を限度とする。(編成変更承知の特別急行券に対する大人急行料金)
(異級乗車の列車急行料金の計算方)
の2 第57条第3項の規定によつて発売する特別急行券の特別急行料金は、全区間に対して指定席特急券を発売するものとみなした特別急行料金とする。(貸切旅客に対する急行料金)
キロ地帯
200キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
601キロメートル以上400キロメートルまでを増すごとに
料金
800円
1,400円
2,000円
600円
キロ地帯
20キロメートルまで
40キロメートルまで
60キロメートルまで
80キロメートルまで
81キロメートル以上
料金
100円
150円
200円
250円
300円
青森・函館間航路 400円
宇野・高松間航路 100円
特別車両料金と特別船室料金とを合計した額とする。
キロ地帯
200キロメートルまで
400キロメートルまで
600キロメートルまで
601キロメートル以上400キロメートルまでを増すごとに
料金
720円
1,270円
1,810円
540円
キロ地帯
20キロメートルまで
40キロメートルまで
60キロメートルまで
80キロメートルまで
81キロメートル以上
料金
90円
130円
180円
220円
270円 第62条の規定によつて発売する寝台券の寝台料金(A寝台料金については、国有鉄道運賃法第6条の規定による額に、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の通り各号に定めるとおりとする。2等列車寝台料金
電車
1夜につき1個
上段
中段
下段 1,100円
1,100円
1,300円
その他
同
上段
中段
下段 800円
900円
1,000円
1夜につき1個
上段 3,800円
下段 4,200円
個室
2人室
上段 3,800円
下段 4,200円
1人室
5,400円
1夜につき1個
上段 1,100円
中段 1,100円
下段 1,200円
1夜につき1個
上段 1,300円
中段 1,300円
下段 1,600円 (2) 1等列車寝台料金
国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その1割の通行税相当額を加えた次のものとする。
A室
1夜につき1個
上段
下段
個室
1,980円
2,530円
3,080円
B室
同
上段
下段
1,540円
1,980円32) 1等連絡船寝台料金(青森・函館間航路)
1個
上段 6001,000円
下段 7001,100円前条第2号に規定する1等列車A寝台料金は、次の通りに定めるとおりとする。
A室
1夜につき1個
上段
下段
個室
1,800円
2,300円
2,800円
B室
同
上段
下段
1,400円
1,800円
1夜につき1個
上段 3,450円
下段 3,810円
個室
2人室
上段 3,450円
下段 3,810円
1人室
4,900円 (貸切旅客に対する寝台料金)
第130条第139条の2 第58条の規定によつて発売する座席指定券の座席指定料金は、1等200円、2等100300円とする。(異級乗車の座席指定料金)
(大人特別座席料金)
(特別船席料金)
及び特別座席料金)
49条の4 団体旅客に対する座席指定料金及び特別座席料金は、その旅客運賃収受人員(乗車船人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車船人員)に相当する額とする。(貸切旅客に対する特別座席料金)
18,12020,840円とし、団体乗車券又は貸切乗車券によつてあわせ収受する。4856円3136円2,2602,600円・レールバス・荷物車及び食堂車 同 750870円2,4902,870円、暖房車又は定置暖房設備による場合は1,2401,430円とする。240280円・レールバス・荷物車及び食堂車 同 80100円240280円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間のキロ程は、打ち切つて計算する。航路1等併用券及び乗車変更用の乗車券類は、原乗車券又は原急行券とともに使用する場合に限つて相当の乗車券類とする。ただし、原乗車券が鉄道発自動車線着又は自動車線内各駅相互発着の場合の区間変更用特別補充券については、原乗車券を必要としない。座席券と寝台券と座席指定券とを所持する場合についてまた同じ。上級等級の車船室に有効な乗車券類(乗車列車を指定したものを除く。)特別車両定期乗車券を使用して下級等級の車船室普通列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合又は特別車両券(A)を使用して普通列車の特別車両に乗車船する場合。
片道乗車券の有効期間の2倍とする。但し、往復割引普通乗車券でその有効期間が1箇月未満となるものについては、1箇月とする。
各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。
1箇月・3箇月又は6箇月(2等に限る。)とする。
1箇月とする。
1箇月又は3箇月とする。ハニ 自動車線回数定期乗車券
1箇月(暦月)とする。
3箇月とする。ただし、1等(異級乗車となるものを含む。)の普通回数乗車券にあつては1箇月とし、自動車線内各駅相互間の普通回数乗車券にあつては3箇月、通学用割引普通回数乗車券にあつては6箇月、自由席特急回数乗車券にあつては2箇月とし、自動車線特殊回数乗車券にあつては有効期間を定めない。
その都度定める。
その都度定める。から第87条の2まで及び第87条の規定によつて、旅客運賃の計算をする普通乗車券の期間は、その旅客運賃を計算する場合のキロ程によつて計算する。(東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船間、南武線、鶴見線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線中東京・高尾間及び国分寺・東京競馬場前間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中御茶ノ水・千葉間、)内の駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅から第87条の2まで及び第87条の規定によつて発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券面に表示された東京都区内、大阪市内、特定都区市内又は東京電車環状線内又は横浜・新横浜間内にある駅横浜又は新横浜駅横浜・新横浜間の各駅との相互間(小田原・横浜間東海道本線経由、小田原・新横浜間東海道本線(新幹線経由))。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。座席券・特別船席券又は寝台券又は座席指定券を必要とする車船室1等用(急行回数乗車券を含む。)にあつては表紙、2等用(急行回数乗車券を除く。)急行回数乗車券以外の回数乗車券にあつては最終券片を所持する旅客と同時に使用する場合に限り、これを使用することができる。この場合、大人用の回数乗車券を、小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。から第87条の2まで及び第87条又は第160条(第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着の場合を除く)。の場合の乗車券を使用して、発駅と同一の都区内・市内・環状線内特定都区市内若しくは横浜・新横浜間内東京電車環状線内又は第70条に掲げる図の太線区間内にある駅に下車した場合であつて、実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通旅客運賃を支払つたきは、前条の規定にかかわらず、その乗車券を旅行開始前又は使用開始前のものと同一の効力をもつものとして取り扱う。又はその券面に表示された等級より上級等級の車船室に乗車船したとき。その券面に表示された等級より上級等級の車船室に乗車船第161条第2項の規定に違反して乗車したとき。第222条若しくは第223条に規定する乗車券類又は第223条の3第217条第1号若しくは第218条第1号に規定する急行・座席指定券若しくは急行・寝台券(いずれも特別急行券・寝台券を除く。)、第219条及び第220条に規定する急行・座席指定券又は第223条に規定する急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)若しくは急行・座席指定券を急行券のみに使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車月日から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、また、券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程まで乗車することができる。この場合、前項後段の規定を適用する。これと関連発売した同条第3号の規定により証明を受けた乗車券とともに使用する場合に限つて、前各項の定めるところにより乗車することができる。又はその券面に表示された等級より上級等級の車室に乗車したときこれと関連発売した同条第3号の規定により証明を受けた乗車券以外の乗車券とともに使用したとき(寝台券が無効となる場合)
座席券及び特別船席券座席指定券の効力)
第175条第182条の2 座席指定券を所持する旅客は、その券面に指定された列車・、旅客車若しくは座席又は連絡船の座席に限つて乗車船することができる。第176条第182条の3 第173条又は第174条の規定は、座席指定券又は特別座席券によつて指定駅から乗車しない場合又は座席指定券が無効となる場合に準用する。(1) 等級21) 旅客運賃・料金額32) 有効区間43) 有効期間54) 発売日付65) 発売箇所名
(1)
小児用
「小」
(2)
学生用の乗車券
イ
第92条の規定による学生割引用
国鉄線について割引となるもの
「学」
社線について割引となるもの
「社学」
ロ
その他
「学」又は「学小」
(3)
往復割引用の乗車券
(航路1等併用券を含む。)
イ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,0011,021キロメートルから1,2001,220キロメートルまでのもの
ロ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,2011,221キロメートル以上のもの
「復割」
(4)異級乗車用の乗車券
「異」
(
54)割引用の通学定期乗車券
イ 第1023条第1号の規定によるもの
ロ 第1023条第2号の規定によるもの
「小中」
「高」普通乗車券と座席指定券(急行・座席指定券を含む。)、普通乗車券と特別座席券(急行・特別座席券を含む。)及び普通乗車券と寝台券(急行・寝台券を含む。)及び普通乗車券と座席指定券(急行・座席指定券を含む。)とは、それぞれ1葉枚(連続して1葉枚としたものを含む。)のものとすることがある。から第87条の2まで及び、第87条、第108条の2第2項及び第133条の規定により旅客運賃・料金を東京駅・大阪駅又は横浜駅からのキロ程によつて計算する場合の乗車券及び特別車両・船室券の駅名は、次の例により表示する。但しただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示する。
(和 文)
(英 文)
イ 第86条
及び、第108条の2第2項及び第133条の場合東京都区内 TOKYO CITY ZONE 大阪市内 OSAKA CITY ZONE横浜市内
川崎・鶴見線内YOKOHAMA ZONE (特別車両・船室券にあつては、「横浜市内・川崎」と表示することがある。) 神戸市内 KOBE CITY ZONE (「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。)
ロ 第87条及び第133条の場合
東京電環
TOKYO LOOP ZONE
ハ 第87条の2の場合
横浜・新横浜間
YOKOHAMA ZONE」又は「
」の例によつて表示する。
1等用の一般式常備片道乗車券、補充片道乗車券、往復乗車券及び連続乗車券の着駅名を英文で表示する場合は、乗車券類の表示事項は、英文と併記することがある。この場合、着駅名は「」
と1等用の相互式常備片道乗車券、通勤定期乗車券、普通回数乗車券及び急行回数乗車券の発着駅名を英文で表示する場合は、発着駅名は「」の例により表示
(普通回数乗車券及び急行回数乗車券の英文は表紙の裏面に表示)する。1等用の乗車券類にあつては、通行税法に定める通行税が課せられている旅客運賃・料金額をは「¥何円税1割共」の例により、(旅客運賃・料金に通行税法による通行税が課せられていないものにあつては、「¥何円」)の例により表示する。ただし、「税1割共」の表示は、適宣の箇所に「運賃は税1割共」の例により表示することがある。98号、第1211号及び第1312号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第98号及び第13号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。1,0011,021キロメートルから1,2001,220キロメートルまでのもの1,2011,221キロメートル以上のもの第102条第103条各号の規定による定期割引
(5) 乗車船等級を異級とするもの65) 再交付するもの76) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から通用させるもの87) 普通乗車券又は急行券で通用開始日を発売日後の日とするもの98) 使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの。109) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの10) 第57条の2の規定により関連発売証明する乗車券類に対するもの21) 第57条の3第1項57条の4の規定により発売をする急行券に対するもの32) 第64条の規定により関連発売証明をする乗車券に対するもの
大人用・小児用
2 片道用の航路1等併用券は、航路区間だけを1等として異級乗車する場合に、2等の片道乗車券と同時に発売して異級乗車券の代用とするものとし、その様式は、次のとおりとする。
大人用・小児用
「通用当日限り」→「当日限り有効」、「通用発売日共」→「発売日共有効」(680601変更)
「通用発売当日限り」→「発売当日限り有効」(680601変更)
「通用発売当日限り」→「発売当日限り有効」(680601変更)
大人用・小児用2 往復用の航路1等併用券は、航路区間だけを1等として異級乗車する場合に、2等の往復乗車券と同時に発売して異級乗車券の代用とするものとし、その様式は、次のとおりとする。
大人用・小児用
大人用・小児用
大人用・小児用
大人用・小児用
「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
「3等」→「2等」(600701変更)
「(広)」→「(中)」(620401変更)
「(中)」→「G」(621121変更)
「G」→「(中)」(671201変更)
「通用発売日共 日」→「発売日共 日間有効」(680601変更)
「2等」
大人用・小児用期間指定式通勤・通学定期乗車券大人用・小児用
備考 通勤定期乗車券にあつては、裏面の注意事項の第2号を次のように改めたものとする。
区間指定式特別車両定期乗車券大人用・小児用
第200条 準常備定期乗車券(特殊均一定期乗車券及び自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次の通りとする。
「通用1箇月」→「1箇月」、「通学定期乗車券」→「通学定期」(680401変更)
→
(680401変更)
「2等」、「通学定期」→「グリーン定期」、「801」→「301」、「……才」→「……才運賃は税共」
大人用・小児用(特殊均一定期乗車券の様式)
の2 自動車線回数定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人用・小児用
大人用・小児用
「注意」→「ご案内」(680601変更)(1) 2等大人用・小児用
「3等」→「2等」(600701変更)
「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
「通用2箇月」→「通用3箇月」(670301変更)
「通用3箇月」→「3箇月有効」(680601変更)
「2等」(2) 1等大人用・小児用(1) 2等大人用・小児用
「3等」→「2等」(600701変更)
「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
「通用2箇月」→「通用3箇月」(670301変更)
「通用3箇月」→「3箇月有効」(680601変更)
「2等」(2) 1等大人用・小児用
「3等」→「2等」(600701変更)
「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
「通用2箇月」→「通用3箇月」、「(10終))」→「(11終)」、「(9)」→「(10)」(670301変更)
「通用3箇月」→「3箇月有効」(680401変更)
「2等」
「3等」→「2等」(600701変更)
「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
「通用2箇月」→「通用3箇月」、「(10終))」→「(11終)」、「(9)」→「(10)」(670301変更)
「通用3箇月」→「3箇月有効」(680401変更)
「2等」
「取扱の座席・寝台指定」→「取消の指定席・寝台」、「座席」→「指定席」
「取消座席・寝台指定」→「取消の指定席・寝台」、「座席」→「指定席」普通貸切乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
一般用の貸切乗車券の様式は、前条に規定する団体乗車券の様式の団体の文字を貸切と訂正したものとする。(自動車貸切乗車券の様式)
東海道本線(新幹線)用ロ 立席特急券大人小児用その他線区用
備考 ハ 自由席特急券大人小児用(イ) 列車名単一式
(ロ) 列車名複数式
ニ 普通急行券大人小児用
ホ 自動車急行券大人小児用
大人用・小児用東海道本線(新幹線)用ロ 立席特急券大人小児用その他線区用ハ 自由席特急券大人小児用ニ 普通急行券大人小児用
東海道本線(新幹線)用(ロ) 自由席特急券大人小児用
(ハ) 普通急行券大人小児用
備考 乗車前に発売するものにあつては、「この列車1回限り有効です。」を「発売日2日以内のご乗車される普通急行列車1回限り有効です。」の例により印刷する。
連絡船用
2017条 常備寝台券(第63条第3項の規定により発売する急行・寝台券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
備考 甲片の裏面に、イの裏面の注意事項を印刷する。2118条 準常備寝台券(第63条第3項の規定により発売する急行・寝台券に限る。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
備考 甲片の裏面に、前条第1号イの裏面の注意事項を印刷する。
備考 甲片の裏面に、前条第1号イの裏面の注意事項を印刷する。
備考 甲片の裏面に、前条第1号イの裏面の注意事項を印刷する。49条 常備座席指定券(第63条第3項の規定により発売する急行・座席指定券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。ロハ 連絡船用
大人小児用
1521条 車内座席指定券の様式は、次の通りとおりとする。
備考 (特別座席券の様式)
(特別船席券の様式)
(急行券・座席指定券の様式)
座席指定式大人小児用(特別急行券・特別座席券の様式)
大人用・小児用(急行券・寝台券の様式)
32条の2 普通乗車券は、次の様式のものとすることがある。座席券及び寝台券特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券は、前項に規定する様式を準用することがある。の3 特殊指定共通券は、指定席特急券、立席特急券、自動車急行券、座席指定券、寝台券、急行・座席指定券、急行・寝台券寝台券、座席指定券、急行・寝台券、急行・座席指定券、普通乗車券と指定席特急券、普通乗車券と立席特急券、普通乗車券と急行・座席指定券又は普通乗車券と急行・寝台券急行・寝台券又は普通乗車券と急行・座席指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(ご案内)
・(1) 表記の列車、連絡船又は自動車に限り有効です。・(2) 列車の1等の乗車券、特急券、急行券、寝台券には、旅客運賃・料金中にA寝台料金には、通行税1割が含まれています。・(5) 「Bネ」、「ゾ」の記号が表示されているときはがありますが、「Bネ」はB寝台車の、「ゾ」は増結車の意味です。・(6) 「乗車券、特急券」「乗車券、急行・寝台券」のように表示されているときは、表記の区間、列車等に有効な乗車券と急行券・指定券特急券とが1枚で発行発売されています。
なお、この場合で、発駅又は着駅が、東京都区内、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内又は東京電環又は横浜・新横浜間となって表示されているときは、その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。・(7) 「立席特急券」の場合と表示されているときは、着席できないことがありますません。
備考 32にの規定するにより、乗継ぎの特別急行料金によつて発売する場合及び当該列車等の出発日の8日前発売の場合は、予約番号欄に「E」を印刷する。67節までに規定する乗車券として発行する外ほか、下級変更払戻証明等の取扱をした場合に、その取扱をした証として発行する。
(ご案内)1等(航路を除く。)の旅客運賃・急行料金及び寝台料金列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税が含まれています。(2) 領収額中、方向変更・経路変更(電車特定区間内各駅相互発着のものを除く。)等の取扱いをしたものは、手数料が含まれています。32) 発駅又は着駅が、東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間発又は着のもの、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内又は東京電環と表示されている場合は、同一の都区内・市内・環状線内又は横浜・新横浜間内の駅で途中下車はできません。その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅は含まれません。43) キロ程が片道30キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。54) 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。65) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(ご案内)1等(航路を除く。)の旅客運賃・急行料金及び寝台料金列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税が含まれています。(2) 領収額中、方向変更・経路変更(電車特定区間内各駅相互発着のものを除く。)等の取扱いをしたものは、手数料が含まれています。32) 発駅又は着駅が、東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間発又は着のもの、横浜市内・川崎・鶴見線内、名古屋市内、京都市内、大阪市内、神戸市内又は東京電環と表示されている場合は、同一の都区内・市内・環状線内又は横浜・新横浜間内の駅で途中下車はできません。その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。
なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅は含まれません。43) キロ程が片道30キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効となります。54) 自由席特急券又は普通急行券として発行したものは、ご乗車される急行列車に1回限り有効です。65) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
(ご案内)回数乗車券の上級変更の取扱いをしたものは、途中下車されると前途無効となります。・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間発又は着のもの、横浜市内・川崎・鶴見線内又は東京電環と表示されている場合同一の都区内・環状線内又は横浜・新横浜間内の駅で途中下車はできません。その区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。1等の旅客運賃・料金列車のグリーン料金には、通行税1割が含まれています。領収額中、普通乗車券の方向変更・経路変更(電車特定区間内各駅相互発着のものを除く。)等の取扱いをしたものは、手数料20円が含まれています。
イ 乗越又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 2等の場合の等級
ハロ 発売当日限り有効の場合の有効期間の次に
(ご案内)◎ 回数乗車券の上級変更の取扱いをしたものは、途中下車されると前途無効となります。大阪市内発又は着のもの発駅又は着駅が、東京都区内、名古屋市内、京都市内、大阪市内又は神戸市内と表示されている場合は、同市内の駅では途中下車できませんその区間内にある国鉄線各駅で乗車又は下車できますが、これらの各駅で下車したときは、前途は無効となります。なお、神戸市内と表示されている場合は、道場駅は含まれません。。1等の旅客運賃・料金列車のグリーン料金には、通行税1割が含まれています。◎ 領収金額中、普通乗車券の方向変更・経路変更(電車特定区間内各駅相互発着のものを除く。)等の取扱いをしたものには、手数料20円が含まれています。
イ 乗越又は定期乗車券・回数乗車券で別途片道となる場合の発行事由
ロ 発売当日限り有効の場合の有効期間の次に
(1) 上級変更用
大人小児用
大人小児用21) 区間変更用
大人小児用
大人小児用32) 種類変更用
大人小児用43) 別途乗車復路用客車寝台車又は船室に乗車船したときは、直ちに、当該乗車船に必要な乗車券又は急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、又、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。及び特別船席券の改札及び引渡し)
56条の2 座席指定券及び特別船席券を使用する旅客は、当該旅客車又は船室に乗車船したときは、直ちに、当該乗車船に必要な乗車券及び急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、又また、使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。乗車変更払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、座席指定券、特別座席券又は寝台券寝台券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。(1) 上級変更21) 乗越32) 方向変更43) 経路変更54) 種類変更65) 指定券変更(等級変更、区間変更、寝台変更設備変更、列車変更及び指定席変更)76) 団体乗車券変更3 方向変更・経路変更又は種類変更の取扱は、上級変更の取扱と同時に行う場合を除いて、原乗車券類の不乗車船区間の等級と同一の等級(不乗車船区間の等級が異級のときは、任意の等級)によつて取り扱う。取扱等級・区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券を所持する旅客に対しては、その制限をこえる乗車変更の取扱をしない。上級変更に限つて取り扱い、その他の乗車変更の取扱いをしない。同条に規定する発売乗継条件を具備しているときに限りその取扱いをする。関連発売証明をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、関連発売をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更の取扱いを同時に請求しなければならない。上級変更以外の乗車変更の取扱をしない。等)
上級変更又は乗越の取扱をする場合に、原乗車券が、通用当日限りとして発売した普通乗車券であるときは、上級変更又は乗越をする区間に対する第154条所定の日数とし、又、回数乗車券であるときは1日限り(急行回数乗車券で乗車前に取り扱うときは2日)とする。等級・区間又は種類について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。(上級変更)
上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額(急行回数乗車券の場合は、上級変更区間に対する無割引の1等急行料金から同区間に対する無割引の2等急行料金を差し引いた額を加算する。)
原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額(他経路乗車船中の旅客に対する上級変更の取扱方)
又は、急行券(指定急行券を除く。)又は特別車両・船室券に表示された着駅又はキロ程を、当該着駅をこえた駅又は当該キロ程をこえたキロ程に変更(この変更を「乗越」という。)することができる。第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。第156条第2号に規定する電車特定区間内にあるものに限る。)で乗越をするとき。ただし、原乗車券の着駅が東京都区内又は大阪市内の駅である場合で、乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が東京駅又は大阪駅から200キロメートルをこえるときを除く。
原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までのキロ程に対する急行料金との差額を収受する。
原特別車両・船室券に対するすでに収受した特別車両・船室料金と原特別車両・船室券の発駅から乗越着駅までの区間に対する特別車両・船室料金との差額を収受する。に原乗車券1枚につき手数料20円を合計した額と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であるときは、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。(2) 前号ロ イの場合において原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき。
原特別車両・船室券の区間に対するすでに収受した特別車両・船室料金と、実際の乗車船区間に対する特別車両・船室料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。(特定区間等の一部を異級とする乗車券で他の一方の経路を乗車する場合の取扱方)
船区間中の一部の区間を異級とするものを所持する旅客が、当該上級旅客運賃計算経路でない他の一方の経路を乗車する場合は、当該区間の全部を下級等級によつて乗車する場合を除いて、あらかじめ係員に経路変更の取扱を請求しなければならない。と、普通急行券又は特別車両券との相互間について、次の各号に定める種類の変更(急行券の種類のこの変更に伴うキロ地帯の変更を含む。)をする(この変更を「種類変更」という。)をすることができる。ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限つて取り扱う。種類変更前項の取扱をする場合は、既すでに収受した急行料金又は特別車両料金と変更する急行料金又は特別車両料金とを比較して、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。(等級変更)
原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額
原座席指定券に対する既に収受した座席指定料金と1等の座席指定料金との差額の2 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する指定急行券・座席指定券・特別座席券又は寝台券又は座席指定券に表示された乗車駅又は下車駅を他の駅に変更(この変更を「区間変更」という。)することができる。よる定める料金と原指定券の券片ごとに50円の手数料(急行券の場合で、不足額を収受するときに限る。)とをあわせて収受する。
原急行券に対する既に収受した急行料金と実際乗車等級及び実際乗車区間のキロ程に対する急行券料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。座席指定券・特別座席券又は寝台券又は座席指定券
別に料金を収受しない。寝台設備変更)
32 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する指定席急行券、寝台券の寝台の室別・段別の変更又は他の車室の寝台への又は座席指定券に表示された利用施設について、次の各号に掲げる変更(この変更を「寝台設備変更」という。)をすることができる。ただし、原指定券に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出たときに限つて取り扱う。寝台設備変更の取扱いをする場合は、原寝台指定券に対する既すでに収受した急行料金、寝台料金又は座席指定料金と変更する急行料金、寝台料金又は座席指定料金に原寝台券1枚ごとに手数料50円を加えた額とを各別に比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。43 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する特別急行券、特別座席券又は寝台券寝台券又は座席指定券に表示された乗車船月日又は乗車船列車等を、1回に限つて、申出のあつた日に発売のできる他の乗車船月日又は他の乗車船列車に変更(この変更を「列車変更」という。)することができる。ただし、次の各号の条件を具備しているときに限りその取扱をする。等級が異なるものへの指定席特急券と立席特急券との相互間の変更及び寝台券の室別・段別又は個室別の変更(他の車両の寝台への変更を含む。)の変更は同一の種類の変更とみなす。)の指定券に変更するとき。日の2日時刻の2時間前までに申し出たとき。が乗車駅を出発する日の前日からの乗車駅出発時刻までの間に列車変更の取扱いを申し出た場合は、前項の規定に準じてその取扱いをすることができる。ただし、原指定席特急券に表示された列車が、乗車駅を出発する日までに同駅を出発する他の東海道本線(新幹線)の特別急行列車の指定席特急券へ変更する列車変更の取扱いに限る。既すでに収受した急行料金・特別座席料金又は、寝台料金又は座席指定料金と変更する急行料金・特別座席料金又は、寝台料金又は座席指定料金に原乗車券類1枚ごとに手数料50円を加えた額とを各別に比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。54 自由席特急券又は普通急行券を所持する旅客は、その有効期間中にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、その所持する自由席特急券を申出のあつた日に発売のできる特別急行列車の指定席特急券に変更(この変更を「指定席変更」という。)することができる。既すでに収受した特別急行料金と実際乗車区間のキロ程及び等級に対する指定席特急急行券の特別急行料金との差額を収受するとを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。上級変更・乗越・方向変更・経路変更・種類変更・列車変更の競合)
上級変更・乗越・方向変更・経路変更又は種類変更の2種以上の取扱を同時に、また指定券変更中の2種以上の変更の取扱いを同時に行うことができる。この場合、区間変更(指定急行券の場合で、不足額を収受するときに限る。)、寝台変更又は列車変更を取り扱つたときは50円、方向変更又は経路変更を取り扱つたときは20円の手数料を収受する。(団体乗車券の上級変更)
上級変更区間について、変更人員に対する1等と2等の料金の差額うものを除き、かつ、その団体旅客の全員が変更する場合で、輸送上支障がない場合わないときに限つて取り扱う。50100円の手数料(不足額を収受するときに限る。)とを収受する。
乗越区間について、旅客運賃収受人員に対する無割引の普通旅客運賃を収受する。(イ)同一列車の場合
当該列車に対する既に収受した急行料金と旅客運賃収受人員に対する当該列車の乗車駅から乗越着駅までのキロ程の急行料金との差額を収受する。
変更する列車について、原列車に対するすでに収受した急行料金と変更する列車の乗車駅から乗越着駅までのキロ程について計算した旅客運賃収受人員に対する急行料金(乗越区間について列車が変更となるときは、各別に計算した急行料金の合計額)との差額を収受する。
すでに収受した特別車両・船室料金と旅客運賃収受人員に対する乗車駅から乗越着駅までのキロ程の特別車両・船室料金との差額を収受する。
変更区間に対する旅客運賃収受人員について計算した無割引の普通旅客運賃と不乗車船区間に対する同一の計算による無割引の普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
前号ロの規定を準用して計算し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。(イ)同一列車の場合
前号ロの(イ)の規定を準用して計算した額を収受する。
すでに収受した特別車両・船室料金と実際の乗車船区間にする旅客運賃収受人員について計算した特別車両・船室料金とを比較し、不足額は収受人、過剰額は払いもどしをしない。
旅客運賃は、収受しない。
第1号ロの(ロ)の規定を準用して計算した額を収受する。寝台設備変更)
寝台設備変更をすることができる。ただし、寝台変更は、乗車船後で当該寝台利用施設に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。32第2項の規定を準用する。ただしこの場合、手数料はとして、団体乗車券1枚ごとに100円を収受する。特別急行料金の計算方は、第255条の54第2項の規定を準用する。ただしこの場合、手数料はとして、団体乗車券1枚ごとに100円を収受する。無札旅客として、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額(普通旅客運賃に通行税が含まれているものにあつては、免税の普通旅客運賃の2倍に相当する額とする。)の増運賃とをあわせ収受する。但し、自動車線のみを乗車する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、これと同額の増運賃とをあわせ収受する。これを第1項第3号の無札旅客として、その全乗車人員について計算した第1項の規定による旅客運賃及び増運賃を、その団体申込者から収受する。第1項第1号の無札旅客として、その団体申込者から第1項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。第168同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額(普通旅客運賃に通行税が含まれているものにあつては、免税の普通旅客運賃の2倍に相当する額とする。)の増運賃(特別車両定期乗車券にあつては、免税の特別車両料金の2倍に相当する額の増料金を含む。)とをあわせ収受する。但しただし、旅客運賃の計算区間が自動車線のみの場合の増運賃の額は、普通旅客運賃と同額とする。等級によつて、券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、又、特殊均一普通定期乗車券にあつては、運賃計算キロ程の区間(35キロメートル分とする。))を、1日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)無札旅客の乗車船駅又は等級の乗車船駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃等の計算方)
無札旅客について、その規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗車船駅が判朋しない場合は、その列車等の出発駅(出発駅の異なる2個以上の列車を併結運転している場合は、その最遠の出発駅。又また、接続列車等のある場合でその接続列車等に乗車船したことが明らかなときは、その接続列車等の出発駅)から、又また、その乗車船等級室が判明しない場合で、その列車に特別車両が連結されているとき又はその連絡船に特別船室の設備があるときは、その列車又は連絡船の最上の等級によつてそれぞれ特別車両又は特別船室に乗車船したものとみなして同条の規定を適用する。急行列車・寝台等利用急行券等の無札及び不正使用の旅客に対する無札の場合の取扱方急行料金・増料金等の収受)
・座席券及び、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券に準用する。この場合、急行料金特別車両・船室料金(特別車両急行回数乗車券の特別車両料金を含む。)又は寝台料金に通行税が含まれているものに対する増料金については、通行税を免除された場合の料金の2倍に相当する額とする。無札旅客として第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車船区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、又、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車船区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。2030円を支払い、その旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。2030円を支払うものとする。関連発売証明をした急行券を同時に提出し、かつ、これらの急行料金とともに払いもどしの請求をしなければならない。関連発売証明をした普通乗車券については、同条の規定によつて関連発売をした指定券を同時に提出し、かつ、指定された列車等がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までのものにあつては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。及び・急行料金及び特別車両・船室料金の払いもどし)
、並びに使用開始前の回数乗車券及び使用開始前の、指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)及び特別車両・船室券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。ただし、定期乗車券及び自由席特急券についての手数料は、1枚につき50円とし、自由席特急回数乗車券についての手数料は1冊につき50円とする。2030円(自由席特急券にあつては50円)とを差し引いた残額とする。第255条の4第2項の規定により後の列車に変更前の列車等の乗車船月日の前日又は当日に列車変更の取扱いをしたものにあつては場合で、変更前の列車等の乗車船駅を出発する時刻より後の列車等に変更したときは、変更前の列車等)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前(立席特急席にあつては、出発時刻)までにこれを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた急行料金・座席指定料金・特別座席料金又は寝台料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を支払うものとする。すでに支払つた当該料金の3割に相当する額30円53割に相当する額5030円12項の規定によつて発売した特別急行列車の特別座席券又は寝台券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別急行券指定席特急券とともに請求した場合に限つてこの取扱いをするものとし、。この場合の、払いもどし手数料は、特別急行料金指定席特急料金と特別座席料金又は寝台料金とのうち、高額のものについて前は、第1項の規定を適用し、他の一方の指定券については、同項の規定にかかわらず1枚につき50円とするその他のものについては、これを収受しない。5030円とする。関連発売証明をした指定券について第1項の払いもどしを請求する旅客は、同条の規定によつて関連発売をした乗車券及び急行券を同時に呈示しなければならない。50100円(保証金を充当して発行したものについては、保証金の額に相当する額。また、指定券を発行したものについては、別に当該指定券に対し、前条に規定する払いもどし手数料に相当する額)を支払うものとする。2030円を支払うものとする。34 旅客は、第1項及び前項の規定により残額の払いもどしを請求する場合で、係員の請求があるときは、払いもどしの請求書を提出しなければならない。(不乗区間に対する旅客運賃の払いもどしをしない場合)
65条 旅客は、第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始し、又は同区間内の途中駅で車下した後に前途の駅から任意に乗車船した場合の次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。5030円を支払うものとする。2030円を支払うものとする。2030円(自由席特急券については50円)を支払うものとする。2030円を収受して旅客運賃の払いもどしの取扱をする。(下級変更)
(特定区間等における下級変更の場合の旅客運賃の払いもどし額計算方)
船区間の適用のある乗車券について、当該特定区間又は選択乗車船区間の旅客運賃計算経路以外の経路において下級変更をしたときは、当該特定区間又は選択乗車船区間の旅客運賃計算キロ程及び並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし及び並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし及び並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし及び並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし、乗車券に表示された等級の車船室当該列車等に乗車船することができないときの中止及び並びに旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどし
既すでに支払つた旅客運賃から既すでに乗車船した区間に対する旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをする。この場合、原乗車券が割引乗車券(往復割引普通乗車券にあつては復片に限る。)であるときは、既すでに乗車船した区間に対する旅客運賃を、割引条件のいかんにかかわらず、割引の旅客運賃によつて計算する。
前途の区間に対する特別車両・船室料金等級及び経路及び車船室による。但しただし、やむを得ない事由によつて、乗車券面及び特別車両・船室券に表示された経路によつて無賃送還を行うことができないときは他の経路の列車等により、又また、その列車等に相当等級の車船室がないとき又は満員等の事由により相当等級の車船室に乗車船できないときは、上級の車船室又は下級適宜の車船室による。及び、急行料金額(以下「券片割の急行料金」という。)及び特別車両料金(以下「券片割の特別車両料金」という。)(いずれも10円未満のは数は、それぞれ円位において四捨五入して10円単位とする。)とする。)及び、急行料金及び特別車両料金から発駅・途中駅間の無割引の普通旅客運賃及び、急行料金及び特別車両料金を差し引いた残額とする。)これものに対応する区間の等級と同一の等級車船室によつて乗車船することができる。この場合、他の経路に対応する乗車券に表示された区間が異級であるときは、上級変更の取扱を請求するときを除いて、下級の等級によつて乗車船をし、下級変更特別車両・船室券を所持する旅客が特別車両又は特別船室に乗車船できないときは、第290条の2に規定する払いもどしの取扱を受けるものとする。イ 使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類・及び有効期間及び等級による定期旅客運賃のを次の日数(第37条の2第2項の規定によりは数となる日数を附加して発売したものにあつては、当該日数を加えた日数)で除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げた日割額(割引定期乗車券の場合は、無割引定期旅客運賃の日割額)に、休止日数を乗じ、は数計算した額(割引定期乗車券については、この額に原定期乗車券に適用した割引率による割引額を差し引きは数計算した額)
回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除しては数計算した額(急行回数乗車券については、券片割の旅客運賃及び、急行料金及び特別車両料金に残余の券片数を乗じた額)