65/03/01改訂

第86条(第2号)

(東京都区内又は大阪市内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第86条 東京都区内又は大阪市内にある駅に関連する次の各号の区間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該各号によつて計算する。
(2) 次の図に掲げる大阪市内にある駅と、大阪駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が、片道200キロメートルをこえる区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、大阪駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。
 地図
 (641001変更)
 

第226条(第2号)

(車内補充券の様式)
第226条 車内補充券の様式は、次の通りとする。
(2) 上級変更専用
イ 乗車券用
第2種 (列車内上級変更用)
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 大阪市内−紀伊田辺→天王寺−紀伊田辺、大阪市内−白浜口→天王寺−白浜口(610406変更)
 白浜口→白浜
備考
(1) この乗車券は、駅又は連絡船内で販売することがある。
(2) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(3) 必要に応じ、区間欄を乗車券の種類及び人員の欄とすることがある。

別表第1号の3イ
別表第1号の3のイ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(関西・紀勢関係、上越関係の変更。上越線関連は、3月25日始発駅発となる列車から適用)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3のロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(関西・紀勢関係、上越関係の変更。上越線関連は、3月25日始発駅発となる列車から適用)

別表第1号の3ハ
別表第1号の3のハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(関西・紀勢関係、上越関係の変更。上越線関連は、3月25日始発駅発となる列車から適用)


65/03/18改訂

第17条(第8号挿入)

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(8) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(89) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(910) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)
(101) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(112) 国分本線 垂水駅前(古江線垂水)

第125条

(大人急行料金)
第125条 第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 2等大人急行料金
イ 特別急行料金
(イ)東海道本線(新幹線) 別表第1号の3イの(イ)に定める額
(ロ)その他 別表第1号の3イの(ロ)に定める額
ロ 普通急行料金  300円。但し、300キロメートルまでは、200円とする。
ハ 準急行料金   100円
ニ 自動車急行料金
(イ)予土北本線及び予土南本線 100円
(ロ)北四国急行線       80円
()その他         50円
(2) 1等大人急行料金
 前号の2等大人急行料金を2倍した額に、これの1割の通行税相当額を加えた次のものとする。
イ 特別急行料金
(イ)東海道本線(新幹線) 別表第1号の3ロの(イ)に定める額
(ロ)その他 別表第1号の3ロの(ロ)に定める額
ロ 普通急行料金 660円。但し、300キロメートルまでは、440円とする。
ハ 準急行料金  220円


65/06/15改訂

第43条(第1項第1号)

第43条 一団となつた旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、旅客運賃を割引した団体乗車券を発売する。
(1) 学生団体
 指定学校の学生・生徒・児童若しくは幼児、児童福祉法第39条に規定する保育所の児童又は青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生次の1の該当する学校等の学生等が25人以上のものとその付添人、当該学校・保育所若しくは青年学級の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行あつ旋人とによつて構成された団体で、その学校・保育所若しくは青年学級当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、 へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定する へき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が25人未満のときであつてもこの取扱いをする。
(イ)指定学校の学生、生徒、児童又は幼児
(ロ)児童福祉法第39条に規定する保育所の児童
(ハ)社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき開設した勤労青年学校で都道府県教育委員会が証明したものの生徒
(ニ)青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち、文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生
 但し、イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の各号の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とし、旅行あつ旋人は、当該団体を構成する人員(旅行あつ旋人を含む。)が100人までのときは1人、これをこえたときは2人以内とする。
()幼稚園の幼児、保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
()不具又は虚弱のため、国鉄において付添を必要と認めるとき。
ハ イの旅行 あつ旋人は、当該団体を構成する人員(旅行 あつ旋人を含む。)が100人までのときは1人、これをこえたときは2人以内とする。

第45条(第2, 3項)

2 様式の注意欄の変更
3 第1項の規定による場合の申込者は、次の通りとする。
(1) 学生団体 教育長又は学校長(保育所、勤労青年学校又は青年学級の代表者を含む。以下この号において同じ。)。但し、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。
(2) 普通団体 代表者又は旅行あつ旋業者
(3) 訪日観光団体 代表者又は旅行あつ旋業者
(4) 特殊団体 代表者

第154条(第1項第3号)

第154条 乗車券の通用期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(3) 回数乗車券
 2等は、12箇月(自動車線内各駅相互間のものにあつては3箇月)、1等は、24箇月とする。

第157条(第32号挿入)

(32) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)

第203条

(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 2等大人用
第2種 2等小児用
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」
第3種 1等大人用
第4種 1等小児用
様式表紙 様式表紙の裏 様式第1葉から第7葉までの表 様式裏表紙の裏 様式裏表紙の表
 「2等」→「1等」(600701変更)
 「税2割共」→「税1割共」(620401変更)
 「通用2箇月」→「通用4箇月」

第204条

(補充普通回数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 2等大人用
第2種 2等小児用
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」
第3種 1等大人用
第4種 1等小児用
様式表紙 様式表紙の裏 報告用片 様式第1葉から第7葉までの表 様式裏表紙の裏 様式裏表紙の表
 「2等」→「1等」(600701変更)
 「税2割共」→「税1割共」(620401変更)
 「通用2箇月」→「通用4箇月」

第207条(第1, 2種)

(均一回数乗車券の様式)
第207条 均一回数乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 東京都区内均一
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」
第2種 東京電車環状線内均一
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」


65/06/21改訂

第84条(第1項)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、第89条の規定にかかわらず、次の通りとする。ただし、自動車線の片道普通旅客運賃の最低額は、別に定めるところによる。
  2等 1等
大人 10円 20円
小児 5円 10円


65/10/01改訂

第3条

(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(1)「国鉄線」とは、国鉄の経営する鉄道・航路及び自動車線をいう。
(2)「駅」とは、旅客又は荷物の取扱をする停車場(小松港営業所を含む。)・営業所及び自動車営業所をいう。
(3) 「列車等」とは、旅客又は荷物の運送を行う列車・連絡船及び自動車をいう。
(4) 「急行列車」とは、特別急行列車・普通急行列車及び準急行列車をいう。
(5) 「乗車券」とは、乗車券・乗船券及び乗車船券をいう。
(6) 「乗車券類」とは、乗車券・急行券・指定券座席券・特別船席券及び寝台券をいう。
(7) 「指定券」とは、乗車船日及び乗車列車等を指定して発行する急行券(以下「指定急行券」という。)・座席券及び寝台券をいう。
(78) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。但し、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。
(89) 「荷物」とは、手荷物及び小荷物をいう。
(910) 「荷物切符」とは、手荷物切符及び小荷物切符をいう。
(101) 「荷物切符類」とは、有料手回り品切符・荷物切符・荷物さしず切符及び一時預り切符をいう。

第7条(第2項)

2 前項但書の規定は、急行券・座席指定券又は特別座席券についてこれを準用する。但し、不通区間通過となる場合でその前後の区間の乗車列車について継続の手配を講じたときに限る。

第13条(第3項)

3 前2項の規定による外、国鉄が特に座席指定料金を収受するものとして指定した列車・客車又は連絡船の1等船室に乗車船するときは、その等級に有効な座席指定券を購求し、所持しなければならない。但し、寝台使用時間外の寝台車(合造車の寝台室を含む。以下同じ。)を、座席指定料金を収受する客車として指定した場合は、当該寝台車の寝台の使用に有効な寝台券を所持する旅客については、座席指定券を必要としない。

第18条

(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の通りとする。
(1) 乗車券
イ 普通乗車券
   片道乗車券
   往復乗車券
   連続乗車券
ロ 定期乗車券
   普通定期乗車券
   通勤定期乗車券
   通学定期乗車券
ハ 回数乗車券
   普通回数乗車券
   均一回数乗車券
   特殊均一自動車線特殊回数乗車券
ニ 団体乗車券
ホ 貸切乗車券
(2) 急行券
  特別急行券
   指定席特急券
   自由席特急券
  普通急行券
  準急行券
  自動車急行券
(3) 指定券座席券
  座席指定券
  特別座席券
  特別船席券
(4) 特別船席券
(45) 寝台券
  列車寝台券
  連絡船寝台券

第19条

(乗車券類の発売箇所)
第19条 乗車券類(特別船席券を除く。)は、別に定める場合を除いて、駅において発売する。但し、急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券指定券は、国鉄の指定した駅において発売し、又駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。
2 乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した旅客及び係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車船した旅客に対する普通乗車券・貸切乗車券(コンパートの貸切の取扱をする場合に限る。)・急行券・座席指定券・特別座席券指定券又は寝台券は、前項の規定にかかわらず、列車等の車船内において発売する。
3 自動車線内の特殊均一自動車線特殊回数乗車券は、第1項に規定する外、自動車内において発売する。

第20条

(乗車券類の発売範囲)
第20条 駅において発売する乗車券類(特別船席券を除く。)は、発売その駅から有効なものに限つて発売する。但しただし、次に掲げる場合は、発売駅以外の駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車できる場合に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。但し、第250条の規定による乗越の取扱ができる場合を除く。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・定期乗車券又は回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(5) 急行券・座席指定券・特別座席券指定券又は寝台券を発売する場合。ただし、自由席特急券については、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
2 特別船席券は、旅客の乗船した連絡船に有効なものを発売する車船内において発売する乗車券類は、旅客の当該乗車船に有効な普通乗車券及び旅客の乗車船した列車等に有効なものに限つて発売する。ただし、乗継ぎとなる列車等に有効な乗車券類を発売することがある

第21条

(乗車券類の発売日)
第21条 乗車券類は、発売日から通用開始となるものを発売する。但しただし、次の各号に掲げる乗車券類は、それぞれの当該各号に定めるところによつて発売する。
(1) 普通乗車券
 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用期間内の日で旅客の希望する日を通用開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用開始の日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券
 通用開始の日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券及び貸切乗車券
 運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の721日前(前週の同曜日。以下同じ。)から発売する。
(4) 特別急行券・座席指定券・特別座席券及び寝台券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(新大阪駅を接続駅として東海道本線(新幹線)の特別急行列車に直接乗継ぎとなる列車の指定券と同時に購求する東海道本線(新幹線)の指定席特急券並びに連絡船の座席指定券及び寝台券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。
(5) 自由席特急券、普通急行券及び準急行券
 通用開始の日の7日前から発売する。
(6) 自動車急行券
 旅客の乗車する駅を急行当該自動車が始発駅を出発する日の7日前(前週の同曜日)の日の9時から発売する。
2 急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券指定券と同時に使用する普通乗車券・普通急行券又は準急行券は、これらの乗車券類その指定券を発売する日から発売する。
3 特別急行券(第126条の2に規定する特別急行料金を適用する特別急行券に限る。)・準急行券又は座席指定券(準急行列車及び普通列車に対する座席指定券に限る。)の発売日は、第1項の規定にかかわらず別に定めることがある。
4 急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券指定券を団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する場合の当該乗車券の発売日は、特にその期限を別に定めることがある定めている場合を除き、始発駅出発日の11日前までとする
5 別に定める発売箇所においては、第1項の規定にかかわらず、乗車券類を別に定める発売日から発売することがある。

第21条の2(挿入)

(乗車券類の発売時間)
第21条の2 駅における乗車券類の発売時間は、別に定める駅を除き、その駅に発着する始発列車等の乗車船に必要な時刻から終発列車等の発車船時刻までとする。
2 前項の規定にかかわらず、定期乗車券、団体乗車券、貸切乗車券又は指定券については、その発売時間を別に定めることがある。

第21条の2→第21条の3

(乗車券類の購求申込書)
第21条の3 急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券指定券を発売する場合は、駅に設備する購求申込書に必要事項の記入を求め、これの提出を請求することがある。

第22条

(異級の乗車券類の発売)
第22条 旅客が、継続する旅行区間中の一部を異なつた等級によつて乗車船(以下「異級乗車」という。)する場合は異級の乗車券を、急行列車(別表第1号の3の備考に規定する特別急行列車及び客車を直通して運転する同一種類の2個以上の急行列車は、1個の急行列車とみなす。以下同じ。)で異級乗車する場合は異級の急行券を発売する。但し、定期乗車券又は回数乗車券による場合は、上級車船室の設備がある区間とその他の区間とにまたがつて旅行するときに限る。
2 前項本文の規定にかかわらず、取扱等級に制限のある旅客運賃割引証を使用する場合は、異級の割引乗車券を発売しない。

第28条

(学生割引普通乗車券の発売)
第28条 学校・救護施設指定取扱規程(昭和33年9月日本国有鉄道告示第326号)第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の学生又は生徒が、2等により、片道の区間内において鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合で、第29条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、普通旅客運賃を割引した普通乗車券(以下「割引普通乗車券」という。)を発売する。

第29条

(学生割引証)
第29条 指定学校の学生又は生徒は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購求する場合は、その在籍する指定学校の代表者から割引証の番号・学校種別又は指定番号(通信教育の学校にあつては「面接授業又は試験期間」)・部科及び学年(又は年次)・身分証明書番号・使用者の氏名及び年齢・発行年月日・学校所在地、学校名並びに学校代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された学校学生生徒旅客運賃割引証の交付を受け、それに乗車船区間並びに及び乗車券の等級及び種類を提出するものとする。
2 学校学生生徒旅客運賃割引証の様式は、次の通りとする。
一般学校用
様式表
 鉄道・航路3等5割鉄道3等5割
 自動車線2割航路・自動車線3等2割
 連絡社線3等2割(591001変更)

 「3等」→「2等」(600701変更)
 
様式裏
(1) 国鉄の指定学校(通信教育の学校を除く。)の学生又は生徒(12才未満の者を除く。)が、2等により、片道の区間内において国鉄線の鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合は、国鉄線の鉄道にあつては100キロメートルをこえた区間、国鉄線の航路及び自動車線にあつてはその全区間について、2等の普通旅客運賃を割引した普通乗車券を1人1回に限つて購求できます。
備考 この割引証は、緑色刷りとし、表面中央上部に国鉄の印を印刷する。
通信教育学校用
様式表
 鉄道・航路3等5割鉄道3等5割
 自動車線2割航路・自動車線3等2割
 連絡社線3等2割(591001変更)

 「3等」→「2等」(600701変更)
 
様式裏
(1) 国鉄の指定学校のうち通信教育による学校の学生又は生徒が、2等により、片道の区間内において国鉄線の鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合は、国鉄線の鉄道にあつては100キロメートルをこえた区間、国鉄線の航路及び自動車線にあつてはその全区間について、2等の普通旅客運賃を割引した普通乗車券を1人1回に限つて購求できます。
備考 この割引証は、緑色刷りとし、表面中央上部に国鉄の印を印刷する。
3 学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、一般学生用のものにあつては発行の日から3箇月間、通信教育学校用のものにあつては面接授業又は試験期間の初日の10日前から終了日の5日後までの期間とする。但し、一般学校用のもので、学校・救護施設指定取扱規程第11条第3項又は第4項の規定による有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券の通用開始日とする場合に限る。

第30条(第1項)

第30条 学校・救護施設指定取扱規程第21条に規定する施設に保護され、又は救護される者(以下「被救護者」という。)が2等により旅行する場合で、第31条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証を1枚について1人1回に限り、2等の片道又は往復の割引普通乗車券を発売する。

第31条

(被救護者割引証)
第31条 被救護者は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購求する場合は、その保護又は救護を受ける施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車船区間・乗車券の等級及び種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名及び年齢・付添人を必要とするときは付添人の氏名及び年齢・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。
2 被救護者旅客運賃割引証の様式は、次の通りとする。
様式表「3等」→「2等」(600701変更)
 
様式裏
(この割引証使用上の注意)
(1) 国鉄の指定した施設に保護され、又は救護される者が、2等の片道又は往復の割引乗車券を購求するする場合又は被救護者が付添人と同時に乗車券を購求するする場合に、1回に限つて使用できます。
(2) この割引証の記入事項(太わく内を除く。)は、発行者においてインキで記入(乗車券の種類は、該当のものを○で囲む。)し、又は押印していないものは、使用できません。
(3) この割引証に記入した事項を訂正したときは、その箇所に発行者の職印がないものは、使用できません。
(4) この割引証は、記名人に限つて使用できます。但し、記名人であつても使用資格を失つた後は、使用できません。
(5) この割引証によつて購求した割引普通乗車券は、この割引証の記名人以外の者は、使用できません。
(6) この割引証によつて購求した割引普通乗車券は、所定の旅行証明書を携帯しないときは、使用できません。又、旅行証明書は、係員の請求があるときは、呈示してください。
(7) この割引証の有効期間は、発行の日から1箇月間です。

第35条(第2, 3項)

2 通勤証明書の様式は、次の通りとする。
様式
 
(注意)
1 この証明書の有効期間は、発行の日を含めて15日1箇月間です。
2 この証明書のうち*欄以外の記入事項は、発行者がインキで記入(性別は該当のものを○で囲む。)してください。
3 この証明書のうち*欄は、使用利用者がインキで記入してください。
4 この証明書に記入した事項を訂正した場合は、*印欄の記入事項については使用利用者の認印、その他の記入事項については代表者の職印がないものは、使用できません。
5 勤務箇所の所在地が、事業所の所在地と異なるときは、上部右方余白に勤務箇所及びその所在地を代表者が記入し、職印を押してください。
3 通勤証明書の有効期間は、発行の日から15日1箇月間とする。

第36条(第3, 4項)

3 通学証明書の様式は、次の通りとする。
様式
 
(注意)
1 この証明書の有効期間は、発行の日を含めて15日1箇月間です。
2 この証明書のうち*欄以外の記入事項は、発行者がインキで記入(性別は該当のものを○で囲む。)してください。
3 この証明書のうち*欄は、使用利用者がインキで記入してください。
4 この証明書に記入した事項を訂正した場合は、*印欄の記入事項については使用利用者の認印、その他の記入事項については代表者の職印がないものは、使用できません。
4 通学証明書の有効期間は、発行の日から15日1箇月間とする。但し、学校・救護施設指定取扱規程第15条第5項の規定による有効開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券の通用開始日とする場合に限る。

第39条(第1, 3項)

第39条 次の各号の1の区間を1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等によつて乗車船する旅客に対して1等にあつては22券片、2等にあつては11券片の普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道100200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間
(2) 宇野・高松間航路、宮島口宮島間航路又は大畠・小松港間航路
(3) 別に定める自動車線内各駅相互間
3 第1項の規定にかかわらず、国鉄が特に必要と認める場合は、片道100200キロメートルをこえ200300キロメートルまでの鉄道区間に対しても普通回数乗車券を発売することがある。

第42条

特殊均一自動車線特殊回数乗車券の発売) 
第42条 自動車線内の同一旅客運賃地帯内の区間を乗車する旅客に対しては、その区間内に有効な11券片の5円券を22券片とし、10円券を11券片とする特殊均一自動車線特殊回数乗車券を発売する。

第43条(第1項)

第43条 一団となつた旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、旅客運賃を割引した団体乗車券を発売する。
(1) 学生団体
イ 次の1の該当する学校等の学生等が25人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行あつ旋人とによつて構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、 へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定する へき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が25人未満のときであつてもこの取扱いをする。
(イ)指定学校の学生、生徒、児童又は幼児
(ロ)児童福祉法第39条に規定する保育所の児童
(ハ)社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき開設した勤労青年学校で都道府県教育委員会が証明したものの生徒
(ニ)青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち、文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生
ロ イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
(イ)幼稚園の幼児、保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
(ロ)不具又は虚弱のため、国鉄において付添を必要と認めるとき。
ハ イの旅行 あつ旋人は、当該団体を構成する人員(旅行 あつ旋人を含む。)が100人までのときはごとに1人、これをこえたときは2人以内とする。
(2) 訪日観光団体
 訪日観光客15人以上又はこれと同行する旅行あつ旋人(ガイドを含む。)とによつて構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。但し、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官又は運輸省観光局長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。
(3) 普通団体
 前各号以外の旅客によつて構成された25人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。

第44条

(客車専用扱の団体) 
第44条 前条の規定による団体旅客は、国鉄の承諾を受けて団体旅客運送申込の際その全行程中の一部又は全部の区間鉄道区間の全部又は一部をその行程中の鉄道区間の全区間又は一部区間を列車又は車両単位(合造車にあつては客室単位)に客車を専用(以下「客車専用扱」という。)して乗車することを請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合は、これを客車専用扱とするときに限つて団体旅客としての取扱団体旅客運送の引受けをする。
(1) 旅行行程が3日以上にわたるもので、臨時列車の設定を必要とする場合。但し、旅行行程が、鉄道区間の全行程の使用車種若しくは車数が異なるとき又は運送条件が異なるときは、客車専用扱としないことがある。
(2) 1等車又は寝台車を連結していない列車又は区間に対し、その車種の車両を使用する場合
3 前2項の規定は、2等の学生団体及び特殊団体旅客に対しては、これ前2項の規定を適用しない。
4 国鉄が座席指定料金を収受するものとして指定した列車又は客車を利用使用する団体旅客については対しては、客車専用団体として扱の取扱をしない運輸上の支障その他特別の事由がある場合は、第1項及び第2項の規定を適用しないことがある

第45条(第2項)

2 団体旅客運送申込書の様式は、次の通りとする。

備考 3片制とする。但し、必要により4片制又は5片制とすることがある。

第46条(第2項)

2 前項の規定により、団体旅客運送の引受をしたときは、その申込者に次の様式による団体旅客運送引受書を交付する。但し、第48条に規定する責任人員をつけないものにあつては、前条の規定によつて収受した団体旅客運送申込書に引受をした旨を記載し、団体旅客運送引受書に代用し、又、前条第1項但書の規定により、団体旅客運送申込書の提出を省略したものにあつては、口頭による通知をもつて団体旅客運送引受書に代えることがある。

備考 必要に応じて、行程欄の記入を省略し、団体旅客運送申込書に添付して交付する。

第48条

(責任人員) 
第48条 団体旅客を次の各号の1により運送する場合は、その団体旅客の全行程について申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の割に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車船人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として引受を行う。但しただし第44条の規定による客車専用扱の団体の場合にあつては、旅客運賃の収受定員第119条の貸切旅客運賃収受定員の9割に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)をもつて責任人員とする。
(1) 特別に列車を設定し、又は客車を増結して運送する場合
(2) 別に定める区間を観光団体専用列車によつて運送する場合
(3) 客車専用扱とする場合
(4) 指定券の購求を必要とする場合
(35) その他特別の手配をして運送する場合
2 団体旅客運送引受後、前条の規定による団体申込人員の引受条件の一部の変更の承諾を行う場合は、同時に責任人員の変更を行うで、前項の規定による責任人員に異動を生ずるときは、責任人員が増加したときは責任人員を変更し、責任人員が減少したときは責任人員の変更を行わない
3 前項の規定にかかわらず、団体旅客運送の引受け後において、国鉄の責任となる事由によつて引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申込者が承諾し、かつ、第1項の規定による責任人員が減少したときは、責任人員を減ずることがある。

第49条(第1, 7項)

第49条 団体旅客の申込者は、次の各号の1に該当する前条の規定により責任人員を附された場合は、その申込人員(申込人員と旅客運賃・料金を収受する人員とに差がある場合は、旅客運賃・料金を収受する人員)に対する団体旅客運送引受けの内容に従つて計算した団体旅客運賃・料金の1割に相当する額(100円未満のは数は、100円単位に切り上げる。)を保証金として、国鉄に納付するものとする。

7 保証金は、次の各号の1に該当する場合に限り、その納付額全額の返還を行う。
(1) 国鉄の都合によつて解約した場合。
(2) 天災事変等の原因によつて、団体の旅行ができなくなつたため解約した場合。

第50条(第1項)

第50条 第46条の規定によつて団体旅客運送引受書の交付を受けた団体申込者は、前条の規定による保証金を納付する際までに、次の様式による請書を国鉄に提出しなければならない。

第51条

(一部区間不乗の団体乗車券の発売) 
第51条 旅行行程中の一部区間を乗車船しない団体旅客に対し、国鉄において特に承諾した場合は、当該区間を通した団体乗車券を発売することがある。ただし、この場合は、団体旅客運送申込の際に、その区間を明示するものとする。

第55条

(貸切旅客に対する保証金等)
第55条 第44条第4項、第46条第3項、第47条及び第49条からの第51条までの規定は、貸切旅客の場合に準用する。但し、コンパート貸切及び自動車貸切の場合を除く。

第57条(第1, 2項、第4−6項挿入)

第57条 急行券は、次の各号によつて発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
 特別急行列車に乗車し、指定席を使用する旅客に対して、乗車する日・列車・客車・座席及び乗車区間を指定して発売する。
ロ 自由席特急券
 特別急行列車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する旅客に対して、乗車できる列車、乗車駅及び乗車区間を指定して発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(2) 普通急行券
 普通急行列車に乗車する旅客に対して、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
(3) 準急行券
 準急行列車に乗車する旅客に対して、乗車駅を指定して発売する。
(4) 自動車急行券 
 急行自動車に乗車する旅客に対して、乗車する日・自動車及び駅を指定して発売する。
2 団体旅客又は貸切旅客に対する急行券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定席特急券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購求期限までにこれを購求しなければならない。

4 前各項の規定によつて急行券を発売する場合、別表第1号の3を備考に規定する特別急行列車で直接乗継ぎとなるもの及び客車を直通して運転する同一種類の2個以上の急行列車は、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
5 特別急行列車で、同一等級の自由席の区間と指定席の区間とにまたがつて乗車する場合は、これらの区間を通じた特別急行券を発売する。
6 車両の故障等により、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて特別急行列車を運転する場合は、特別急行料金の5割を低減した料金によつて特別急行券を発売することがある。

第58条(第2項)

2 団体旅客に対する座席指定券は、団体乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購求期限までにこれを購求しなければならない。

第59条(第2項)

2 団体旅客又は貸切旅客に対する特別座席券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購求期限までにこれを購求しなければならない。

第62条(第1, 3項)

第62条 寝台券は、寝台を使用する旅客に対して、乗車船する日・駅・列車又は連絡船、乗車船駅の出発時刻・客車・乗車区間、寝台の種類及び寝台番号を指定して発売する。但し、連絡船寝台券にあつては、寝台番号を指定しないことがある。

3 団体旅客又は貸切旅客に対する寝台券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購求期限までにこれを購求しなければならない。

第64条

指定乗車券類指定券と乗車券及び急行券との関連発売)
第64条 急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券指定券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する場合を除き、これらのこれを必要とする列車等の乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に請求する場合又は呈示した場合に限つて発売することがある

第66条

(通行税)
第66条 次の各号の旅客運賃・料金には、通行税法(昭和15年法律第43号)の規定による通行税を含むものとする。但しただし、第31条・第96条・第126条・第126条の2第3号・第133条及び第137条に規定する場合を除く。
(1) 鉄道の1等の旅客運賃
(2) 1等の急行料金
(3) 特別座席料金
(43) 特別船席料金
(54) 寝台料金

第89条(第3, 4項)

3 異級乗車する場合の割引の鉄道片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 1等と2等との割引率が同じときは、前条の規定によつて計算した異級の片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 1等と2等との割引率が異なるときは、全区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間(1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下この条において同じ。)に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等片道普通旅客運賃と、同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加えた額とする。
(3) 取扱等級を各等とし、2等のみに割引の適用があるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間の無割引の1等片道普通旅客運賃と同区間の2等の割別率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。この場合、第28条の規定による学生割引普通乗車券であるときは、割引の2等片道普通旅客運賃を第92条第1号の規定を適用した割引又は無割引の2等片道普通旅客運賃によつて計算する。
4 鉄道・航路又は自動車線にまたがつて異級乗車をする場合の割引片道普通旅客運賃は、第2項の規定(第93条の2の規定による割引の場合は、前項の規定)を準用して計算した額とする。但し、1等と2等との割引率が異なる場合又は取扱等級を各等とし、2等のみに割引の適用がある場合で、鉄道区間を異級乗車するときは、鉄道区間の割引の異級片道普通旅客運賃を、前項の規定によつて計算した額とする。

第92条

(学生割引)
第92条 第28条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号によりその2等区間について大人普通旅客運賃を割引する。
(1) 鉄道にあつては、片道ごとにその区間の普通旅客運賃から100キロメートル分の普通旅客運賃を差し引いた額について5割引とする。
(2) 航路及び自動車線については、2割引とする。

第93条

(被救護者割引)
第93条 第30条の規定により被救護者又はその付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、その2等区間について普通旅客運賃の5割を割引する。

第109条

特殊均一自動車線特殊回数旅客運賃)
第109条 第42条の規定により発売する特殊均一自動車線特殊回数乗車券の旅客運賃は、次の通り1冊100円とする。
(1) 大人の特殊均一回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
(2) 小児の特殊均一回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃を10倍した額とする。

第111条見出し

一般団体旅客運賃) 

第113条(削除)

(客車専用扱の団体旅客運賃)
第113条 第44条の規定による客車専用団体に対する旅客運賃は、第119条の貸切旅客運賃収受定員分に相当する大人の団体旅客運賃を収受する。
2 客車専用団体旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合であつても、旅客運賃収受定員の1割(1口の団体ごとに1人未満のは数を切り捨てる。)まではその超過人員に対する旅客運賃を収受しない。
3 客車専用団体旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員と前項但書の人員との合計人員を超過する場合は、その超過人員に対しては、実際乗車人員について適用する割引率によつて計算した所定の大人団体旅客運賃を収受する。
4 客車専用団体旅客に対しては、第111条第1項第2号ハ及び同第3号ハの規定を適用しない。

第114条(削除)

(一部区間を客車専用扱の団体旅客運賃)
第114条 第44条の規定によつて、鉄道区間中の一部を客車専用扱とする場合の団体旅客運賃は、その全区間のについて第111条の規定によつて計算した団体旅客運賃とする。但し、客車専用扱の区問(客車専用扱の区間が2区間以上ある場合で、使用車種及び車数を同じくするときは、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。)に対する前条の規定による客車専用扱の団体旅客運賃が、同区間に対する第111条の規定による団体旅客運賃より高額となる場合は、その差額を加算した額とする。

第115条(第2項)

2 前項の場合、次の各号の人員を、大人1人を小児2人に、又小児1人を大人0.5人にそれぞれ換算(換算人員の合計に1人未満のは数が生じた場合は、そのは数を切り捨てる。)して、不足人員から差し引いて計算する。
(1) 大人及び小児に責任人員がつけられている団体について、大人又は小児の一方の人員が責任人員より減少し、他の一方が責任人員より超過したときは、その超過人員
(2) 客車専用扱の団体及び大人だけに責任人員がつけられている団体について、大人が責任人員より減少し、新たに小児が加わったときは、新たに加わった小児の人員

第119条(第1項, 2項)

第119条 第52条の規定によつて全車貸切、半車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 1等客車(合造車を除く。)
イ 座席車
 特別座席の設備があるもの> 1両につき 18人
 その他 4852
ロ 寝台車
 A室は1両につき18人、B室は1両につき2226人、C室は1両につき2628人。但し、寝台を使用しないで座席車として使用する場合は、この5割増とする
(2) 2等客車(合造車を除く。)
イ 座席車
 普通2等  1両につき 7685
 レールバス  40人
ロ 寝台車
 1両につき54人(観光団体専用列車に連結するものにあつては51人)。但し、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、7072人とする。
(3) 合造車
 各等各車室について、前各号の旅客運賃収受定員の1/2。但し、その客車区分が3区分となつているときは、1/3に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)を貸切とする場合は、その設備定員(寝台車を貸切とする場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増しに相当する人員)に相当する大人普通旅客運賃を収受する。

第123条

(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)
第123条 貸切旅客(自動車貸切旅客を除く。)の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、次の各号によつて旅客運賃を計算するその超過人員に対して大人普通旅客運賃を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する
(1) 旅客運賃収受定員の1割(1口の団体ごとに1人未満のは数を切り捨てる。)までは、その超過人員に対する旅客運賃を収受しない。
(2) 実際乗車人員が、旅客運賃収受定員と前号の人員との合計人員を超過する場合は、その超過人員に対し大人普通旅客運賃を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する。

第125条

(大人急行料金)
第125条 第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 2等大人急行料金
イ 指定席特急券に対する特別急行料金
(イ)東海道本線(新幹線) 別表第1号の3イの(イ)に定める額
(ロ)その他 別表第1号の3イの(ロ)に定める額
ロ 自由席特急券に対する特別急行料金
 前イの大人特別急行料金から100円を低減した額
 普通急行料金 300円。但し、300キロメートルまでは、200円とする。
 準急行料金   100円
 自動車急行料金  50円
(2) 1等大人急行料金
 前号の2等大人急行料金を2倍した額に、これの1割の通行税相当額を加えた次のものとする。
イ 指定席特急券に対する特別急行料金
(イ)東海道本線(新幹線) 別表第1号の3ロの(イ)に定める額
(ロ)その他 別表第1号の3ロの(ロ)に定める額
ロ 自由席特急券に対する特別急行料金
 前イの大人特別急行料金から100円を低減した額
 普通急行料金 660円。但し、300キロメートルまでは、440円とする。
 準急行料金  220円

第126条の2→第126条

(大人特別急行料金の特定)
第126条の2 国鉄が特に必要と認める場合は、列車及び区間及び期間を特定して2条に規定する大人特別急行料金を次の通りとおりとすることがある。
(1) 2等大人特別急行料金     300円
(2) 1等大人特別急行料金 720660
(3) 免税の1等大人特別急行料金 600円

第126条→第126条の2

(免税の大人急行料金)
第126条の2 通行税が免除される場合には、前2条に規定する1等の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 指定席特急券に対する大人特別急行料金
イ 東海道本線(新幹線) 別表第1号の3ハの(イ)に定める額
   第125条第2号イの(イ)に規定する特別急行料金  免税の特別急行料金
 (イ)  880円  800円
 (ロ)  1,100円  1,000円
 (ハ)  1,320円  1,200円
 (ニ)  1,760円  1,600円
 (ホ)  2,200円  2,000円
 (ヘ)  2,420円  2,200円
 (ト)  2,640円  2,400円
 (チ)  2,860円  2,600円
 (リ)  3,520円  3,200円
ロ その他 別表第1号の3ハの(ロ)に定める額
   第125条第2号イの(イ)に規定する特別急行料金  免税の特別急行料金
 (イ)  660円  600円
 (ロ)  1,320円  1,200円
 (ハ)  1,760円  1,600円
 (ニ)  1,980円  1,800円
 (ホ)  2,200円  2,000円
 (ヘ)  2,420円  2,200円
 (ト)  2,640円  2,400円
(2) 自由席特急券に対する大人特別急行料金
イ 東海道本線(新幹線)
   第125条第2号ロに規定する特別急行料金  免税の特別急行料金
 (イ)  780円  710円
 (ロ)  1,000円  910円
 (ハ)  1,220円  1,110円
 (ニ)  1,660円  1,510円
 (ホ)  2,100円  1,910円
 (ヘ)  2,320円  2,110円
 (ト)  2,760円  2,510円
ロ その他
   第125条第2号ロ及び前条に規定する特別急行料金  免税の特別急行料金
 (イ)  660円  600円
 (ロ)  1,220円  1,110円
 (ハ)  1,660円  1,510円
 (ニ)  2,100円  1,910円
(23) 大人普通急行料金 600円。但し、300キロメートルまでは、400円とする。
(34) 大人準急行料金 200円

第127条

(異級乗車の列車急行料金の計算方)
第127条 急行列車で異級乗車をする場合の列車急行料金は、全区間の2等急行料金に、1等区間(普通急行列車で1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。)に対する1等急行料金と2等急行料金との差額を加算した額(1等急行料金を上回るときは、1等急行料金)額とする。ただし、この場合の計算には、第126条に規定する特別急行料金を適用する区間のみを乗車するときを除き、同条の特別急行料金は適用しない。

第127条の2(挿入)

(自由席区間と指定席区間とにまたがる場合の特別急行料金)
第127条の2 第57条第5項の規定によつて発売する特別急行券の特別急行料金は、全乗車区間の指定席特急券に対する特別急行料金とする。

第128条

(団体旅客に対する急行料金)
第128条 第43条及び第44条の規定による団体旅客に対する急行料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車人員)に相当する額(第44条の規定による客車専用扱の団体旅客については、大人急行料金とする。

第129条

(貸切旅客に対する急行料金)
第129条 第52条の規定による貸切旅客に対する急行料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受定員をこえる場合は、実際乗車人員)に相当する大人急行料金とする。

第131条

(大人特別座席料金)
第131条 第59条の規定によつて発売する特別座席券の特別座席料金は、国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その1割の通行税相当額を加えた1,650500円とする。

第133条(削除)

(免税の特別座席料金)
第133条 通行税が免除される場合には、第131条に定める大人特別座席料金及び前条に規定する特別船席料金は、次の通りとする。
(1) 特別座席料金  1,500円
(2) 特別船席料金    50円

第134条

(団体旅客に対する座席指定料金及び特別座席料金)
第134条 第43条の規定による団体旅客に対する座席指定料金及び特別座席料金又は第44条の規定による団体旅客に対する特別座席料金は、その旅客運賃収受人員(乗車船人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車船人員)に相当する額とする。

第135条

(貸切旅客に対する特別座席料金)
第135条 第52条の規定による貸切旅客に対する特別座席料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受定員をこえる場合は、実際乗車人員)に相当する特別座席料金とする。

第138条(第1項)

第138条 第43条及び第44条の規定による団体旅客に対する寝台料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車人員とする。以下この条において同じ。)に相当する額とする。

第147条(第2, 3項)

2 第226条に規定する上級変更専用券及び区間変更専用券乗車変更用の専用券等で、原乗車券又は原急行券とともに使用することを条件としたものは、原乗車券又は原急行券とともに使用する場合に限つて変更された相当の乗車券類とする。但しただし、原乗車券が鉄道発自動車線着又は自動車線内各駅相互発着の場合の区間変更専用券については、原乗車券を必要としない。
3 同一旅客が、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車船については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な指定券座席券と寝台券とを所持する場合についてまた同じ。

第154条(第1項第3号)

第154条 乗車券の通用期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(3) 回数乗車券
 2等は2箇月(自動車線内各駅相互間のものにあつては3箇月)、1等は4箇月とする。ただし、第39条第1項第3号に規定する自動車線内各駅相互間の普通回数乗車券にあつては3箇月とし、第42条に規定する自動車線特殊回数乗車券にあつては通用期間を定めない。

第157条(見出し、第21, 22号挿入、24号削除)

(選択乗車
(20) 居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(21) 小郡以遠(四辻方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(22) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と厚狭以遠(埴生方面)の各駅との相互間(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)
(213) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(224) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(235) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(24) 下関以遠(幡生方面)の各駅と、門司以遠(小倉方面)の各駅との相互間(ずい道線経由下関・門司間、鹿児島本線経由門司港・門司間)
(256) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(267) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(278) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(289) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(2930) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(301) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(312) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)
(323) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)

第161条

(定期乗車券による急行列車等への乗車船の禁止)
第161条 旅客は、定期乗車券を使用して、次の各号の列車等又は車船室に乗車船することはできない。
(1) 急行列車又は急行自動車
(2) 運輸上の必要により国鉄が特に指定する列車等
(3) 指定券座席券・特別船席券又は寝台券を必要とする車船室

第163条(第1項, 第3項挿入)

第163条 回数乗車券は、同行する旅客のある場合には、1等用にあつては表紙、2等用にあつては最終券片、1等用にあつては表紙を所持する旅客とその同行の旅客とをあわせて、4券片に相当する人員分まで同時に使用する場合に限り、これを使用することができる。

3 前各項の規定にかかわらず、自動車線特殊回数乗車券を使用する旅客については、最終券片を所持する旅客と同行しない場合でも使用することができる。

第164条

(改氏名の場合の定期乗車券の書替)
第164条 定期乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これを発行駅に差し出して、その氏名の書替を請求しなければならない。

第169条(第1項)

第169条 回数乗車券(自動車線特殊回数乗車券を除く。以下この条において同じ。)の券片は、旅行開始前に切り離した場合は、無効として回収する。

第172条(第1, 3項)

第172条 乗車する列車又は自動車を指定した急行券指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車又は急行自動車に限つて、券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車することができる。

3 乗車する列車を指定しない指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(通用開始日を指定して発売したものにあつては、通用開始の日)から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、又券面に区間又はキロ程が表示されているときは、その当該区間又はキロ程まで乗車することができる。

第173条

座席指定急行券指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱)
第173条 座席又は客車を指定した急行券指定席特急券は、これを所持する旅客が、その指定の乗車駅で乗車しない場合は、他の旅客にその座席又は客車を指定して急行券の発売をすることがある。この場合、指定駅で乗車しなかつた旅客は、当該急行券に指定された座席を請求し、又は客車に乗車することができない。

第174条(第1項)

(急行券が無効となる場合)
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき。
(2) 乗車する列車又は自動車を指定した急行券指定急行券を指定以外の急行列車又は自動車に使用したとき。
(3) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(4) 有効期間を経過した急行券を使用したとき。
(5) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
(6) 大人が小児用急行券を使用したとき。
(7) その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき。

第175条見出し

指定券座席券及び特別船席券の効力)

第176条見出し

指定券座席券の指定駅から乗車しない場合の取扱)

第177条

指定券座席券及び特別船席券が無効となる場合)
第177条 第174条の規定は、指定券座席券及び特別船席券に準用する。

第184条(第4項)

4 普通乗車券と急行券、普通乗車券と座席指定券(急行券・座席指定券を含む。)、普通乗車券と特別座席券(急行券・特別座席券を含む。)及び普通乗車券と寝台券(急行券・寝台券を含む。)とは、それぞれ連続した1葉(連続して1葉としたものを含む。)のものとすることがある。

第188条(第9号)

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号、第10号及び第11号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第8号及び第11号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(9) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
 

第203条

(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 2等大人用
第2種 2等小児用
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。
第3種 1等大人用
第4種 1等小児用
様式表紙 様式表紙の裏 様式第1葉から第7葉までの表 様式裏表紙の裏 
 「2等」→「1等」(600701変更)
 「税2割共」→「税1割共」(620401変更)
 「通用2箇月」→「通用4箇月」
様式裏表紙の表
(注意)
(1) 4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。
(21) 入鋏前に切離すと無効です。
(32) 途中下車されると前途無効です。
(43) 入鋏後切離した券片は表紙を所持されないと無効です。
(54) 乗車駅で必ず入鋏を受けてください。もし入鋏を受けずに乗車されたときは、別に普通旅客運賃をいただきます。

第204条

(補充普通回数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 2等大人用
第2種 2等小児用
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。
第3種 1等大人用
第4種 1等小児用
様式表紙 様式表紙の裏 報告用片 様式第1葉から第7葉までの表 様式裏表紙の裏
 「2等」→「1等」(600701変更)
 「税2割共」→「税1割共」(620401変更)
 「通用2箇月」→「通用4箇月」(650615変更)
様式裏表紙の表 
 (注意)
(1) 4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。
(21) 入鋏前に切離すと無効です。
(32) 途中下車されると前途無効です。
(43) 入鋏後切離した券片は表紙を所持されないと無効です。
(54) 乗車駅で必ず入鋏を受けてください。もし入鋏を受けずに乗車されたときは、別に普通旅客運賃をいただきます。

第207条

(均一回数乗車券の様式)
第207条 均一回数乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 東京都区内均一
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。
第2種 東京電車環状線内均一
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。
第3種 自動車線内特殊均一

第207条の2(挿入)

(自動車線特殊回数乗車券の様式)
第207条の2 自動車線特殊回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
第1種 5円券用

第2種 10円券用
備考
(1) 必要に応じて、縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、券片の番号を省略する。

第208条

(団体乗車券の様式)
第208条 団体乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般用
 
 
(2) 指定券専用
 
 

第211条(第1, 2項)

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は次の通りとする。
(1) 特別急行券
イ 東海道本線(新幹線)用
(イ)指定席特急券
a A料金適用のもの
第1種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第2種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
23種 大人料金2等1,200円(1等2,640円)の大人小児用
34種 大人料金2等1,600円(1等3,520円)の大人小児用
備考
(1) 必要に応じ、列車名の一部、発車時刻及び乗車駅名・発車時刻及び列車名の全部又は一部を印刷しないで、記入式とする。
(2) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(3) 必要に応じ、乙片に列車名又は料金の略号を印刷することがある
(4) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。
b(ロ) B料金適用のもの
41種 大人料金2等500円(1等1,100円)の大人小児用
第2種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
53種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
64種 大人料金2等1,300円(1等2,860円)の大人小児用
c(ハ) C料金適用のもの
71種 大人料金2等400円(1等880円)の大人小児用
第2種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
83種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
94種 大人料金2等1,100円(1等2,420円)の大人小児用
(ロ)自由席特急券
a B料金適用のもの
第1種 大人料金2等 400円(1等 1,000円)の大人小児用
第2種 大人料金2等 700円(1等 1,660円)の大人小児用
第3種 大人料金2等 900円(1等 2,100円)の大人小児用
第4種 大人料金2等 1,200円(1等 2,760円)の大人小児用
b C料金適用のもの
第1種 大人料金2等 300円(1等 780円)の大人小児用
第2種 大人料金2等 500円(1等 1,220円)の大人小児用
第3種 大人料金2等 700円(1等 1,660円)の大人小児用
第4種 大人料金2等 1,000円(1等 2,320円)の大人小児用
 
備考
(1) この特別急行券は、こだま号特別急行列車の自由席を利用する旅客に対して発売する。
(2) 1等用のものにあつては、「1号車から6号車までの車にお乗りください。」を「7号車にお乗りください。」と印刷する。
(3) 必要に応じ、表面の注意事項を裏面に印刷する。
(4) 必要に応じ、乗車駅及び下車駅を印刷しないで、記入式とする。
(5) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(6) 必要に応じ、乙片に列車名又は料金の略号を印刷する。
ロ その他用
(イ)指定席特急券
第1種 大人料金2等300円(1等660円)の大人小児用
第2種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第3種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
備考
(1) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(2) 必要に応じ、列車名、発車時刻及び乗車駅名を印刷しないで、記入式とする。
(3) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(4) 必要に応じ、乙片に列車名又は料金の略号を印刷する。
(5) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。
第5種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第6種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第7種 大人料金2等900円(1等1,980円)の大人小児用
第8種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
第9種 大人料金2等1,100円(1等2,420円)の大人小児用
第10種 大人料金2等1,200円(1等2,640円)の大人小児用
備考
(1) この特別急行券は、別紙第1号の3の備考に規定する特別急行列車を利用する旅客に対して発売する。
(2) 表面中央に幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(32) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(43) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷しないで、記入式とする。
(54) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(65) 必要に応じ、乙片に列車名の略号を印刷することがある。
(ロ)自由席特急券
第1種 大人料金2等 300円(1等 660円)の大人小児用
第2種 大人料金2等 500円(1等 1,220円)の大人小児用
第3種 大人料金2等 700円(1等 1,660円)の大人小児用
第4種 大人料金2等 900円(1等 2,100円)の大人小児用

備考
(1) この特急急行券は、特別急行列車の自由席を利用する旅客に対して発売する。
(2) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(3) 必要に応じ、乗車駅及び下車駅名を印刷しないで、記入式とする。
(4) 必要に応じ、表面の列車名を裏面に印刷する。
(5) 必要に応じ、列車名を印刷しないで記入式とする。この場合は、裏面に「◎列車を変更される場合は、係員におたずねください。」と印刷する。
(6) 必要に応じ、乗車できる客車番号を印刷する。
(7) 必要に応じ、裏面の注意事項を変更して印刷する。
(8) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(9) 必要に応じ乙片に料金の略号を印刷する。
(2) 普通急行券
第1種  300キロメートルまで大人小児用
第2種  301キロメートル以上大人小児用
(3) 準急行券
(4) 自動車急行券
2 前項第1号イの(イ)に規定する特別急行券は、次の特殊様式のものとすることがある。
備考
(1) 必要に応じ、乙片に料金の略号を印刷することがある
(2) 必要に応じ、冊番号の右方に、「日、月、火、水、木、金、土」又は「い、ろ、は」の符号を印刷する。

第212条

(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の通りとする。
(1) 東海道本線(新幹線)用
第1種 A料金適用の特別急行(指定席)の大人用
備考
(1) 必要に応じ、料金地帯の数を変更する。
(2) 必要に応じ、大人専用のもの又は小児専用のものを設ける。
(3) 必要に応じ、ひかり号とこだま号の両列車用のものとする。この場合は、列車名を印刷しないで、記入式とする。
第2種 B料金適用の特別急行(指定席)の大人用
第3種 C料金適用の特別急行(指定席)の大人用
第4種 B料金適用の特別急行(自由席)の大人小児用
第5種 C料金適用の特別急行(自由席)の大人小児用

備考(1) この特急券は、こだま号特別急行列車の自由席を利用する旅客に対して発売する。
(2) 1等用のものにあつては、「1号車から6号車までの車にお乗りください。」を「7号車にお乗りください。」と印刷する。
(3) 必要に応じ、料金地帯の数を変更する。
(4) 必要に応じ、大人専用のもの又は小児専用のものを設ける。
(2) その他用
第1種 特別急行(指定席)の大人小児
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(21) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(32) 必要に応じ、料金地帯の数を変更する。
(3) 必要に応じ、大人専用のもの又は小児専用のものを設ける。この場合は、小児断線を設けない。
第2種 特別急行(指定席)大人用
様式表
 「税2割共」→「税1割共」
様式裏
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(21) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(32) 必要に応じ、料金地帯欄に大人及び小児別を設け、大人・小児用とすることがある。この場合には、料金地帯欄を「300kmまで大人\何円」の例により印刷する。
(43) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。
第3種 特別急行(自由席)大人小児用
備考
(1) この特別急行券は、特別急行列車の自由席を利用する旅客に対して発売する。
(2) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(3) 必要に応じ、料金地帯の数を変更する。
(4) 必要に応じ、大人専用のもの又は小児専用のものを設ける。この場合は、小児断線を設けない。
(5) 前条第1項第1号ロの(ロ)第4種の備考の第4号から第6号までは、この様式の場合に準用する。
34種 普通急行大人用

第213条

(車内急行券の様式)
第213条 車内急行券の様式は、次の通りとする。
(1) 東海道本線(新幹線)用
第1種 A料金適用の特別急行(指定席)の大人用
第2種 B料金適用の特別急行(指定席)の大人用
第3種 C料金適用の特別急行(指定席)の大人用
備考
(1) 必要に応じ、料金地帯の数及び縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、料金地帯欄にA・B及びCの各料金種別を印刷する。
(3) 必要に応じ、料金地帯欄に大人及び小児別を設け、大人・小児用とする。この場合には、料金欄に「大人何円」の例により印刷する。
(4) この急行券は、駅で発売することがある。
第4種 B料金適用の特別急行(自由席)の大人用
第5種 C料金適用の特別急行(自由席)の大人用

備考 第3種の備考は、この様式の場合に準用する。
(2) その他用
第1種 特別急行(指定席)大人用
第2種 特別急行(自由席)大人用
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 必要に応じ、料金地帯の数及び縦・横の寸法を変更する。
(3) 必要に応じ、料金地帯欄に、大人及び小児別を設け、大人・小児用とする。この場合には、料金欄に「大人何円」の例により印刷する。
(4) 必要に応じ、乗車駅欄及び下車駅欄を印刷しないで、乗車駅及び下車駅名を印刷する。この場合は、乗車月日の上部に「上り 下り」と印刷する
23種 普通急行大人用
34種 普通急行小児用
45種 準急行大人用
56種 準急行小児用
67種 準・普通急行大人用
78種 準・普通急行小児用

第214条(第1項)

(常備座席指定券の様式)
第214条 常備座席指定券の様式は、次の通りとする。
第1種列車用
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。
第2種連絡船用

第215条

(車内座席指定券の様式)
第215条 車内座席指定券の様式は、次の通りとする。
様式
 「....番」→「....番____席」、「3等」→「2等」(以上600701変更)
備考
(1) 必要に応じ、下車駅欄を設けないことがある。この場合は、列車名の上部に「(上り)(下り)」と印刷する。
(2) 必要に応じ、列車名又は下車駅名を印刷する。
(3) この座席指定券は、駅で発売することがある。この場合は、乗車駅欄を設けることがある。

第216条

(常備特別座席券の様式)
第216条 常備特別座席券の様式は、次の通りとする。
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。

第220条

(常備寝台券の様式)
第220条 常備寝台券の様式は、次の通りとする。
(1) 列車寝台券
第1種 1等A上段用
第2種 1等A下段用
第3種 1等A個室用
第4種 1等B上段用
第5種 1等B下段用
第6種 1等C上段用
第7種 1等C下段用
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。
第8種 2等上段用
第9種 2等中段用
第10種 2等下段用
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。

第221条

(準常備寝台券の様式)
第221条 準常備寝台券の様式は、次の通りとする。
第1種 1等用

備考 必要に応じ、寝台の種類の数を変更する。
第2種 2等用

第3種 1等外人用
様式

第222条(第1項)

第222条 急行券・座席指定券は、乗車列車を指定しない急行券普通急行券又は準急行券と座席指定券からなるものとし、その様式は次の通りとする。
(1) 普通急行券・座席指定券
第1種  300キロメートルまで大人小児用
第2種  301キロメートル以上大人小児用
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。また、座席番号欄を設けない。
(2) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 画面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(4) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。
(2) 準急行券・座席指定券
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。また、座席番号欄を設けない。
(2) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 画面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(4) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。

第222条の2

(特別急行券・特別座席券の様式)
第222条の2 特別急行券・特別座席券は、特別急行券と特別座席券とからなるものとし、その様式は次の通りとする。
第1種 大人特別急行料金1等660円の大人小児用
第2種 大人特別急行料金1等1,320円の大人小児用
第3種 大人特別急行料金1等1,760円の大人小児用
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 画面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(3) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。

第223条

(急行券・寝台券の様式)
第223条 急行券・寝台券は、特別急行券又は乗車列車を指定しない普通急行券と寝台券とからなるものとし、その様式は次の通りとする。
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(21) 2等用のものにあつては、表面の「料金は税1割共」及び裏面の英文を印刷しないで、裏面には、常備列車寝台券の裏面の注意事項を印刷する。
(32) 必要に応じ、寝台の種類及び料金地帯の数を変更する。
(43) 必要に応じ、乙片を設けないで、横の寸法を5.75cmとすることがある。この場合は、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷することがある。
(54) 必要に応じ、第211条第1号ロのイの第5種から第10種まで又は第212条第2号の第2種の特別急行券と寝台券とからなる様式とすることがある。
(2) 普通急行券・寝台券
第1種 1等300キロメートルまで用
第2種 1等301キロメートル以上用
第3種 2等300キロメートルまで用
第4種 2等301キロメートル以上用
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、表面の「料金は税1割共」及び裏面の英文を印刷しないで、裏面には、常備列車寝台券の裏面の注意事項を印刷する。
(3) 必要に応じ、寝台の種類及び料金地帯の数を変更する。
(4) 必要に応じ、乙片を設けないで、横の寸法を5.75cmとすることがある。この場合は、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷することがある。

第223条の2

(特殊指定共通券の様式)
第223条の2 特殊指定共通券は、特殊急行券、座席指定券、寝台券、普通乗車券・特別急行券又は特別急行券・寝台券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
 
備考
(1) 表面上部に、特別急行券の場合は「特別急行券」と、座席指定券の場合は「座席指定券」と、列車寝台券の場合は「列車寝台券」と「特別急行券」と、特別急行券・寝台券の場合は「特別急行券・寝台券」と次のように表示する。
イ 特別急行券の場合は「特別急行券」
ロ 座席指定券の場合は「座席指定券」
ハ 列車寝台券の場合は「寝台券」
二 普通乗車券・特別急行券の場合は「乗車券・特急券」
ホ 特別急行券・寝台券の場合は「特急券・寝台券」
(2) 小児料金によつて発売する場合は、料金欄に「小}と印刷する。
(3) 「乗車券・特急券」として発売する場合は、上部に普通乗車券の区間及び通用期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と特別急行料金の合算額及び「ワ」を印刷する。
(4) 必要に応じ、表面の様式を変更する。この場合は、縦の寸法を変更する。

第225条

(出札補充券の様式)
第225条 出札補充券の様式は、次の通りとする。
 
備考
(1) 必要に応じ、発行駅名を印刷しないで記入式とする。
(2) 必要に応じ、常備式とする。

第226条(第1, 3号)

(車内補充券の様式)
第226条 車内補充券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般用
第1種
様式表
 「.....月.....日種別.......号」→「.....月.....日から通用 種別.......号」
様式裏
(注意)
(1) 1等(航路を除く。)の旅客運賃・急行料金・特別座席料金及び寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 領収額中、普通乗車券の上級変更方向変更・経路変更(電車特定区間相互発着のものを除く。)・指定券変更等の取扱をしたものには、手数料10円が含まれています。
(3) 東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間発又は着のものは、同一の都区内・市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間で途中下車できません。
(4) キロ程が片道20キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途無効です。
(5) 急行券・座席指定券又は特別座席券として発行したものは、同一列車1回限り有効です。
(6) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
第2種
様式
 「2等」→「1等」、「3等」→「2等」(以上600701変更)
 「浅川」→「高尾」(610406変更)
 新横浜駅開業に伴う地図の変更(641001変更)
 「甲」を削除
備考
(1) 必要に応じ、冊番号の右欄に、線区別の符号を「 [1] 」の例によつてつける。
(2) 必要に応じ、表面の地図を変更する。
(23) 必要に応じ、手回り品料金欄を設ける。
(34) 必要に応じ、汽車区間においても発売する。
(45) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(56) この補充券は、駅において発売することがある。
第3種
様式裏
 「2等」→「1等」(600701変更)
◎ キロ程が片道20キロメートル以内の区間のもの及び京都・西明石間、城東線、西成線大阪環状線、桜島線、阪和線及び片町・長尾間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効です。
◎ 大阪市内発又は着のものは、同市内の駅では途中下車できません。
◎ 1等の旅客運賃・料金には、通行税2割が含まれています。
◎ 領収額中、普通乗車券の上級変更、方向変更・経路変更(電車特定区間相互発着のものを除く。)、回数乗車券の上級変更等の取扱をしたものには、手数料10円が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 急行券又は座席指定券として発行したものは、同一列車1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 乗越又は別途乗越となる場合の発行事由
ロ 通用発売日限りの場合の通用期間
◎ 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) 必要に応じ、表示事項中次のように変更する。
イ 通用期間中「2日」を「1日」とする。又、1欄削除する。
ロ 事由欄中の事由を削除し、又は追加する。
ハ 経由欄を設ける。
ニ 駅名欄中の駅名を削除し、又は追加する。
ホ 裏面注意事項中「通用発売当日限り」を「通用発売日とも2日間」とする。又、「経由欄に入鋏していないものは何々経由です。」を追加する。
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄を設ける。
(3) 必要に応じ、汽車区間においても発売する。
(4) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(5) この補充券は、駅において発売することがある。
(3) 区間変更専用券
第1種 特別急行列車専用大人用
備考
(1) 必要に応じ、料金欄及び縦の寸法を変更する。
(2) この特別急行券は、駅で発売することがある。
12種 自動車専用
 区間変更専用券は、第192条の車内片道乗車券第4種のものを使用する。但し、区間変更専用券に使用する車内乗車券には、方向変更・経路変更・手数料共・原券番号等の相当欄を設ける。
23種 自動車鉄道用
様式
 「(鉄道3等)」→「(鉄道2等)」(600701変更)

第227条

(改札補充券の様式)
第227条 改札補充券の様式は次の通りとする。
(1) 一般用
様式表「Available」→「Good」(610520変更)
 「(札)」→「@」(621121変更)
 「.....月.....日種別.......号」→「.....月.....日から通用 種別.......号」
様式裏
(注意)
(1) 1等(航路を除く。)の旅客運賃・急行料金・特別座席料金及び寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 領収額中、普通乗車券の上級変更方向変更・経路変更(電車特定区間相互発着のものを除く。)・指定券変更等の取扱をしたものには、手数料10円が含まれています。
(3) 東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間発又は着のものは、同一の都区内・市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間で途中下車できません。
(4) キロ程が片道20キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途無効です。
(5) 急行券・座席指定券又は特別座席券として発行したものは、同一列車1回限り有効です。
(6) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
(2) 復路専用
イ 第1種
様式表「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用発売当日限り」→「通用発売日共2日」
様式裏
 「往路分の何円も収受しています。」→「往路分の何円もいただいています。」
ロ 第2種
様式
 「通用発売当日限り」→「通用発売日共2日」
 「往路分の何円も収受しています。」→「往路分の何円もいただいています。」
備考
(1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) この復路専用乗車券は、車船内で発売することがある。
(3) 経路変更専用
イ 第1種
 
ロ 第2種
 
備考
(1) 必要に応じ、縦の寸法を変更する。
(2) この経路変更券は、車船内で発売することがある。

第235条

指定券座席券及び特別船席券の改札及び引渡し)
第235条 指定券座席券及び特別船席券を使用する旅客は、当該客車又は船室に乗車船したときは、直ちに、当該乗車船に必要な乗車券及び急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、又、使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。

第236条

(寝台券の改札及び引渡し)
第236条 寝台券を所持する旅客は、当該客車又は船室に乗車船したときは、直ちに、当該乗車船に必要な乗車券又は急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、又、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。

第241条

(乗車変更の種類)
第241条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車船を必要とする場合に国鉄が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、次の通りとする。
(1) 上級変更
(2) 乗越
(3) 方向変更
(4) 経路変更
(5) 種類変更
(6) 指定券変更(等級変更、区間変更、寝台変更及び列車変更及び指定席変更
(7) 定期乗車券団体乗車券変更

第242条(第2, 3, 4項)

2 前項の場合において、方向変更又は経路変更については非変更区間と変更区間とを通じた経路が、乗越については原乗車券区間と乗越区間とを通じた経路がそれぞれ環状線を1周となるしてこれをこえるとき又は一部若しくは全部が復乗となるときは、環状線を1周となる駅又は折返し乗車となる駅の前途区間に対しては、乗車変更の取扱をしない。ただし、環状線1周となる駅又は折返し乗車となる駅までの区間に対しては、乗車変更の取扱いをすることができる。
3 方向変更・経路変更又は種類変更の取扱は、上級変更の取扱と同時に行う場合を除いて、原乗車券類の不乗車船区間の等級と同一の等級(原乗車券類不乗車船区間の等級が異級のときは、任意の等級)によつて取り扱う。
4 区間変更・寝台変更又は列車変更又は指定席変更の取扱いは、等級変更の取扱いと同時に行なう場合を除いて、原乗車券類原指定券と同一の等級(原乗車券類が異級のときは、任意の等級上級等級となるものを含む。)によつて取り扱う、その取扱いをする

第243条(第1項)

第243条 第30条の規定による被救護者割引普通乗車券その他取扱等級・区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券を所持する旅客に対しては、その制限をこえる乗車変更の取扱をしない。

第244条

列車等を指定した乗車券類指定券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第244条 乗車船する列車等を指定した乗車券類指定券等を所持する旅客が乗車変更をする場合は、変更しようとする同一の列車等に相当の(列車変更の場合は、変更しようとする列車等)の変更しようとする座席又は寝台に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 第64条の規定によつて関連発売をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、関連発売をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更の取扱いを同時に請求しなければならない。
3 乗車列車等を指定した団体乗車券を所持する旅客は、別に定める場合を除き、乗車列車等が変更となる乗車変更の取扱いを請求することができない。

第246条(第3項)

3 乗車する列車を指定しない指定急行券以外の急行券に対して、その使用開始前に乗車変更の取扱をしたときに交付する急行券の有効期間については、第1項本文の規定を準用する。

第248条

(上級変更)
第248条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券(定期乗車券、団体乗車券及び貸切乗車券を除く。)又は急行券(乗車列車を指定する指定急行券を除く。)に表示された等級から上級の車船室に変更(この変更を「上級変更」という。)することができる。但し、団体乗車券を所持する旅客に対しては、鉄道区間にあつては全員が乗り換えるときで、旅客が運送引受変更の承諾を受けた場合、航路区間にあつては上級船室に座席の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 上級変更の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃又は急行料金と原乗車券類の券片ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(1) 普通乗車券
イ 原乗車券が無割引のものであるとき(又は第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)のときは、上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱を同時に行う場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下同じ。)に対する1等普通旅客運賃から同区間に対する2等普通旅客運賃を差し引いた額
ロ 原乗車券が割引を適用したもので、その割引が1等にも適用があるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の復片の場合を含む。)は、上級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
ハ 原乗車券が割引を適用したもので、取扱等級を各等とし、かつ、その割引が1等に適用がないときは、上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によって計算した割引の2等普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、上級変更区間に対して第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の2等普通旅客運賃)を差し引いた額
(2) 回数乗車券
上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
(3) 急行券
イ 自由席特急券及び普通急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額
ロ 準急行券
 原準急行券に対する既に収受した準急行料金と1等の準急行料金との差額
3 団体乗車券についての上級変更の場合は、次の各号による旅客運賃又は急行料金と旅客運賃・料金の種別ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(1) 鉄道区間
 上級変更区間に対して、当該団体旅客の全員に対する乗り換える上級等級のについて計算した1等団体旅客運賃・料金から、同一の計算による2等団体旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 航路区間
イ 団体旅客の全員が上級変更する場合は、当該団体旅客の全員に対する1等団体旅客運賃から、同一の計算による2等団体旅客運賃を差し引いた額
ロ 団体旅客の一部の人員が上級変更する場合は、当該団体旅客の全員に対する1等団体旅客運賃から同一の計算による2等普通旅客運賃(学生団体の場合は、第111条第1項第1号イの規定により航路区間に適用する割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃)を差し引いた額

第250条

(乗越)
第250条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券又は急行券(乗車列車を指定する指定急行券を除く。)に表示された着駅又はキロ程を、当該着駅をこえた駅又は当該キロ程をこえたキロ程に変更(この変更を「乗越」という。)することができる。
2 乗越の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
ロ イの場合において、原乗車券(第28条の規定による学生割引普通乗車券を除く。)が、次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対する既に収受した旅客運賃と、原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ)原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が150キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(2) 急行券
イ 自由席特急券及び普通急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までの区間又はキロ程に対する急行料金との差額を収受する。
ロ 準急行券
 別に料金を収受しない。

第251条

(方向変更及び経路変更)
第251条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、所持する普通乗車券(定期乗車券・回数乗車券及び貸切乗車券を除く。)に表示された着駅を、当該着駅と異なる方向の駅に変更(この変更を「方向変更」という。)し、又はその経路を、当該経路異なる経路に変更(この変更を「経路変更」という。)することができる。ただし、これらの変更は、いずれか1回に限るものとする。
2 前項の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃を収受する。この場合、団体乗車券の旅客運賃は、普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の普通乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をする場合は、原乗車券の区間に対する既に収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(2) 前号以外の場合は、変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料10円を合計した額と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であるときは、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。
3 前項第2号の場合において、旅客は、その所持する乗車券が変更を取り扱う日において発売の日から2日以内(前売の乗車券については、通用開始の日から2日以内)であつて、且つ、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間のキロ程が300キロメートルをこえる普通乗車券であるときに限り、当該乗車券を変更開始駅において第274条第1項の規定によつて旅客運賃の払いもどしをするものとみなしたときの払いもどし額(手数料を差し引かない額とする。)と、変更開始駅以後の実際乗車船区間に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料10円を加えた額とを比較して旅客運賃を計算し、過剰額を生ずるときは、駅において払いもどしを請求することができる。この場合、原乗車券が割引普通乗車券で、その割引が原乗車券の非変更区間及び変更区間を通じた区間に適用されるときは、変更区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。
4 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗事券(定期乗車券・回数乗車券及び貸切乗車券を除く。)普通乗車券に表示された発駅を、当該発駅と異なる方向の駅に変更することができる。この場合は、第1項及び第2項の規定に準じて取り扱う。

第252条(第1項)

第252条 第69条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間の適用のある乗車券を所持する旅客が、当該特定区間又は選択乗車区間の途中駅が変更の開始又は終了となる方向変更又は経路変更をする場合は、旅客運賃計算の変更開始駅又は変更終了駅を次の各号の駅として旅客運賃の計算をする。
(1) 第69条の特定区間の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。
(2) 第157条の選択乗車区間内の場合は、旅客運賃計算経路の駅が変更の開始又は終了となる場合はその駅とし、旅客運賃計算経路でない一方の経路の駅が変更の開始又は終了となる場合は、その選択乗車区間が開始又は終了となる駅とする。

第253条(第1項)

第253条 第70条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間を通過する乗車券であつて、当該特定区間又は選択乗車区間中の一部の区間を異級とするものを所持する旅客が、当該上級旅客運賃計算経路でない他の一方の経路を乗車する場合は、当該区間の全部を下級等級によつて乗車する場合を除いて、あらかじめ係員に経路変更の取扱を請求しなければならない。

第254条(第1項)

第254条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する急行券の種類の変更(乗車する列車を指定しない普通急行券と準急行券と指定急行券以外の急行券の相互の変更に限る。)をする(この変更を「種類変更」という。)ことができる。

第255条

(等級変更)
第255条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する急行券(乗車列車の指定をした急行券に限る。)・指定急行券又は座席指定券又は寝台券に表示された等級から上級の車船室又は寝台に変更(この変更を「等級変更」という。)することができる。
2 等級変更の取扱いをする場合は、次の各号による料金と原乗車券類原指定券の券片ごとに30円の手数料とをあわせて収受する。
(1) 急行券指定急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額
(2) 座席指定券
 原座席指定券に対する既に収受した座席指定料金と1等の座席指定料金との差額
(3) 寝台券
 原寝台券に対する既に収受した寝台料金と1等の寝台料金との差額
3 団体乗車券によつて発売された急行券(乗車列車の指定をした急行券に限る。)・座席指定券又は寝台券についての等級変更は、第248条第1項ただし書に規定する場合に限つて取り扱い、同条第3項第1号の規定を準用して計算した急行料金・座席指定料金又は寝台料金と料金の種別ごとに手数料30円とをあわせて収受する。

第255条の2

(区間変更)
第255条の2 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する急行券(乗車列車の指定をした急行券に限る。)・指定急行券・座席指定券・特別座席券又は寝台券に表示された乗車駅又は下車駅を他の駅に変更(この変更を「区間変更」という。)することができる。
2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号による料金と原乗車券類原指定券の券片ごとに30円の手数料(急行券の場合で、不足額を収受するときに限る。)とをあわせて収受する。
(1) 急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と変更する乗車区間又はキロ程実際乗車等級及び実際乗車区間又は実際乗車キロ程に対する急行券料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
(2) 座席指定券・特別座席券又は寝台券
別に料金を収受しない。

第255条の3(第1項)

第255条の3 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する寝台券の寝台の室別又は段別の変更又は他の車室の寝台への変更(この変更を「寝台変更」という。)をすることができる。

第255条の4

(列車変更)
第255条の4 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する特別急行券、特別座席券又は寝台券に表示された乗車船月日又は乗車船列車等を、1回に限つて、当該乗車券類を発売した申出のあつた日に発売のできる他の乗車船月日又は他の乗車船列車に変更(これらの変更を「列車変更」という。)することができる。ただし、列車変更は、次の各号の条件を具備しているときに限りその取扱をする。
(1) 原乗車券類のもの原指定券と同種類(等級が異なるものへの変更及び寝台券の室別・段別の変更は同一の種類の変更とみなす。)の乗車券類・同一目的地又は同一方向及び同種の列車等指定券に変更するとき。
(2) 原乗車券類の発売の日から2日以内で、原乗車券類原指定券に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間日の2日前までに申し出たとき。ただし、第21条第5項の規定によつて始発駅出発日の8日前(連絡船の寝台券にあつては、9日前)の日以前に発売したものは別に定めるところにより取り扱う。
2 列車変更の取扱をする場合は、原乗車券類原指定券に対する既に収受した急行料金・特別座席料金又は寝台料金と変更する急行料金・特別座席料金又は寝台料金に原乗車券類1枚ごとに手数料30円を加えた額とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第255条の5(挿入)

(指定席変更)
第255条の5 自由席特急券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する自由席特急券を、その有効期間中に乗車できる特別急行列車の指定席特急券に変更(この変更を「指定席変更」という。)することができる。
2 指定席変更の取扱いをする場合は、原急行券に対する既に収受した特別急行料金と実際乗車区間及び等級に対する指定席特急券の特別急行料金との差額と原急行券1枚ごとに手数料30円とをあわせて収受する。

第257条(削除)

(定期乗車券の種類の変更)
第257条 旅客は、その所持する定期乗車券を発行駅に提出し、1回に限り、その種類の変更をすることができる。この場合、通勤定期乗車券又は通学定期乗車券に変更するときは、第36条に規定する相当の証明書を差し出さなければならない。
2 前項の取扱をする場合は、原定期乗車券の通用期間と同じ期間の変更しようとする定期旅客運賃と、旅客から既に収受した定期旅客運賃との差額に、定期乗車券の未使用期間の日数(変更当日は、未使用期間に算入する。)を乗じ、定期乗車券の総日数で除した額をは数計算した金額を、収受のときは手数料30円を加え、払いもどしのときは手数料30円を差し引いて、収受又は払いもどしをする。この場合、原定期乗車券が通用期間6箇月の通勤定期乗車券又は通学定期乗車券であつて、変更しようとする定期乗車券が普通定期乗車券であるときは、変更しようとする普通定期乗車券の旅客運賃を3箇月の普通定期旅客運賃の2倍の額によつて計算する。

第258条(削除)

(定期乗車券の等級の変更)
第258条 旅客は、その所持する普通定期乗車券を発行駅に提出し、1回に限り、その等級を変更することができる。
2 前項の取扱をする場合は、前条第2項の規定を準用して定期旅客運賃の収受又は払いもどしをする。

第259条(削除)

(定期乗車券の区間の変更)
第259条 旅客は、その所持する定期乗車券を発行駅に提出し、変更区間中の1駅以上の駅が原定期乗車券の区間中にある場合、1回に限つて、区間又は経路の変更をすることができる。この場合、通勤定期乗車券及び通学定期乗車券を使用する旅客は、変更を必要とする事由を証明できる相当証明書類を提出しなければならない。
2 前項の取扱をする場合は、変更発着区間に対する原定期乗車券の通用期間と同じ期間の定期旅客運賃と、旅客から既に収受した定期旅客運賃とを比較して、差額のある場合にはその差額に定期乗車券の未使用期間の日数(変更当日は、未使用期間に算入する。)を乗じ、定期乗車券の総日数で除し、これをは数計算した金額を、収受のときは手数料30円を加え、払いもどしのときは手数料30円を差し引いて、収受又は払いもどしをし、又、差額のない場合には、手数料30円だけを収受する。

第260条(削除)

(定期乗車券の種類等の変更をしない場合)
第260条 均一普通定期乗車券を使用する旅客は、第257条から第259条までの規定にかかわらず、その種類・等級又は区間の変更をすることができない。
2 定期乗車券(均一普通定期乗車券を除く。)を使用する旅客は、第257条の規定にかかわらず、その定期乗車券を均一普通定期乗車券への種類の変更をすることができない。

第257条(挿入)

(団体乗車券の上級変更)
第257条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、その団体旅客の全員又は一部の人員について上級変更(この変更に伴う指定券の等級変更を含む。)をすることができる。ただし、上級変更は、乗車船後で、当該列車等の上級車船室に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 前項の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃又は料金と団体乗車券(団体指定券を含む。)1枚ごとに30円(指定券に対する変更が伴うときは、60円)の手数料とをあわせて収受する。
(1) 旅客運賃
イ 団体旅客の全員が上級変更をする場合は、上級変更区間について、旅客運賃収受人員に対する1等普通旅客運賃から同一の計算による2等普通旅客運賃を差し引いた額
ロ 団体旅客の一部の人員が上級変更する場合は、上級変更区間について、変更人員に対する1等普通旅客運賃から同一の計算による2等普通旅客運賃を差し引いた額
(2) 急行料金
イ 団体旅客の全員が上級変更をする場合は、前号イの規定に準じて計算した料金額
ロ 団体旅客の一部の人員が上級変更をする場合は、前号ロの規定に準じて計算した料金額
(3) その他の料金
 上級変更区間について、変更人員に対する1等と2等の料金の差額

第258条(挿入)

(団体乗車券の行程変更)
第258条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、乗越・方向変更又は経路変更(列車の変更となるものを含む。)をすることができる。ただし、これらの変更は、指定券の変更が伴うものを除き、かつ、その団体旅客の全員が変更する場合で、輸送上支障がない場合に限つて取り扱う。
2 前項の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃・料金と団体乗車券1枚ごとに30円の手数料とを収受する。
(1) 乗越
イ 旅客運賃
 乗越区間について、旅客運賃収受人員に対する普通旅客運賃を収受する。
ロ 急行料金
 同一列車によつて乗越をする場合は、当該列車に対する既に収受した急行料金と旅客運賃収受人員に対する当該列車の乗車駅から乗越着駅までの区間又はキロ程の急行料金との差額を収受する。
(2) 方向変更又は経路変更
イ 旅客運賃
 変更区間に対する旅客運賃収受人員について計算した普通旅客運賃と不乗車船区間に対する同一の計算による普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ 急行料金
 変更区間について、旅客運賃収受人員に対する急行料金を収受する。
(3) 列車が変更となる場合
イ 旅客運賃
 列車の変更に伴つて、乗越・方向変更又は経路変更となるときは、前各号に準じて計算した旅客運賃を収受する。
ロ 急行料金
 変更する列車について、旅客運賃収受人員に対する急行料金を収受する。
3 前各項の規定は、団体乗車券に表示された発駅を、当該発駅をこえた駅又は当該発駅と異なる方向の駅に変更する場合に準用する。
4 第252条の規定は、団体乗車券に対する方向変更又は経路変更の場合の旅客運賃の計算方に準用する。

第259条(挿入)

(団体乗車券の寝台変更)
第259条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、団体旅客の一部の人員について、寝台変更をすることができる。ただし、寝台変更は、乗車船後で当該寝台に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 前項の取扱いをする場合の寝台料金の計算方は、第255条の3第2項の規定を準用する。

第267条

(急行列車・寝台等利用旅客に対する無札の場合の取扱方)
第267条 第264条及び前条の規定は、急行券・指定券座席券及び寝台券に準用する。この場合、急行料金・指定料金又は寝台料金に通行税が含まれているものに対する増料金については、通行税を免除された場合の料金の2倍に相当する額とする。

第268条(第2, 3項)

2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求することができる。但しただし自動車線内の普通乗車券、定期乗車券又は回数乗車券又は指定券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券及び回数乗車券及び指定券を除く。)を紛失した場合に準用する。

第269条

(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)
第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類(乗車する列車を指定した急行券・座席指定券・特別座席券又は寝台券の場合は、再収受証明書に記載されている指定事項と同一のものに限る。)と再収受証明書とをもより駅に差し出して、再収受証明書発見した乗車券類1枚につき手数料10円を支払い、その旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。但しただし再収受証明書の発行日普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第270条

(団体乗車券・貸切乗車券・特別急行券・特別座席券又は寝台券紛失の場合の取扱方)
第270条 旅客が、団体乗車券又は貸切乗車券を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができるときは、第268条の規定にかかわらず、100円の手数料を収受して、別に旅客運賃又は料金を収受しないで、相当の団体乗車券・貸切乗車券・特別急行券又は寝台券の再交付をすることがある。但し、再交付の請求をしたときにおいて、当該乗車券類について既にその旅客運賃・料金の払いもどしをしている場合を除く。

第271条

(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
第271条 旅客は、旅行開始前に、乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、且つ、通用期間内(前売の乗車券については、通用開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき10円(保証金を充当して発行した団体乗車券又は貸切乗車券の場合は、保証金の額に相当する額)を支払うものとする。
2 乗車船する列車等を指定して発売した乗車券について、前項の払いもどし請求をしようとするときは、その列車等が、乗車券面に表示された乗車船駅を出発する時刻の2時間前(団体乗車券又は貸切乗車券については、当該旅客の始発駅出発時刻前)までにこれをしなければならない。
32 第1項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。

43 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて関連発売をした普通乗車券については、同条の規定によつて関連発売をした急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券指定券を同時に提出し、かつ、これら(その指定を受けた列車等(第255条の規定により後の列車等に列車変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の列車等)指定された列車等がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までのものに限る。)の料金の払いもどしを請求する場合に限り、その旅客運賃の払いもどしの請求をすることができるあつては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない

第272条

(使用開始前の定期旅客運賃・回数旅客運賃及び急行料金の払いもどし)
第272条 前条第1項の規定は、通用期間開始前の定期乗車券使用開始前の回数乗車券並びに及び使用開始前の乗車列車を指定しない普通急行券及び準急行券指定急行券以外の急行券乗車列車の指定をしない急行列車に対して発売した団体乗車券又は貸切乗車券による普通急行券又は準急行券を含むよつて発売したものを除く。)について準用する。但しただし、定期乗車券及び自由席特急券についての手数料は、1枚につき30円とするし、その取扱駅は発行駅に限る
2 前項本文の場合において、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売されている普通急行券又は準急行券について人員減少に伴う急行料金の払いもどしを行うときは、団体旅客運賃又は貸切旅客運賃の払いもどしを行う人員を限度とする。この場合、客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客の場合については、この旅客運賃の払いもどし額がないときであつても、旅客運賃収受人員までの減少人員については払いもどしの取扱をする。

第273条(第1項)

特別急行料金その他の指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、特別急行券・自動車急行券・指定券又は寝台券指定券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(第255条の4の規定により後の列車等に列車変更の取扱をしたものにあつては、変更前の列車等)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに、これを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた急行料金・指定料金座席指定料金・特別座席料金又は寝台料金から次の各号に定める額(は数計算したもの)を手数料として差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。但し、特別急行列車の特別座席券又は寝台券については、特別急行券と同時に請求した場合に限つてこの取り扱いをするものとし、この場合の特別急行券に対する払いもどし手数料は1枚につき10円とする、旅客は、手数料として次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を支払うものとする
(1) 出発する日の2日前までに請求したときは、既に支払つた当該料金の23割に相当する額
(2) 出発時刻の2時間前までに請求したときは、既に支払つた当該料金の45割に相当する額
2 前項の規定は、乗車列車の指定を受けて購求した普通急行券又は準急行券が不要となつた場合の急行料金の払いもどしについて準用する
32 第63条の規定によつて発売した特別急行列車の特別座席券又は寝台券について第1項前項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別急行券とともに請求した場合に限つてこの取扱いをするものとし、この場合の払いもどし手数料は、特別急行料金と特別座席料金又は寝台料金とのうち高額のものについて前項の規定を適用し、他の一方の指定券については、同項の規定にかかわらず1枚につき30円とする。
3 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購求した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき30円とする。
4 第64条の規定によつて関連発売をした乗車券類の料金指定券について第1項の払いもどしを請求する旅客は、同条の規定によつて関連発売をした乗車券及び急行券を同時に呈示しなければならない。

第273条の2(挿入)

(旅行開始前の団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどし)
第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前までにこれを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき30円(保証金を充当して発行したものについては、保証金の額に相当する額。また、指定券を発行したものについては、別に当該指定券に対し、前条に規定する払いもどし手数料に相当する額)を支払うものとする。
2 前項の場合において、指定券を団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売しているときは、その列車等が、乗車券面に表示された乗車船駅を出発する時刻の2時間前までにこれを請求しなければ、当該指定券に対する料金の払いもどしは行なわない。
3 団体旅客又は貸切旅客の人員が、旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前各項の規定を準用して旅客運賃・料金を払いもどしすることがある。

第278条(第1, 4項, 第5項挿入)

第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、且つ、その所持する乗車券が通用期間内であるときは、1回に限つて、第283条の規定によつて定める日数の乗車券を預けた日から通用期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券の通用期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき10円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。
4 第1項の規定による通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する旅客は、その所持する急行券(乗車列車を指定したもの指定急行券を除く。)についても既に支払つた料金から既に乗車した区間の料金を差し引いだ残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として急行券1枚につき10円(自由席特急券については30円)を支払うものとする。
5 旅客は、第1項及び第2項の規定により乗車券の通用期間の延長の取扱いを請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ、旅行を再び開始する際乗車券に通用期間延長の証明を受けたうえ、これを受けとるものとする。この場合、旅客が、第1項の規定により延長のできる期間を原通用期間に加算した通用期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。

第280条

(通用期間の延長及び旅客運賃の払いもどしの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券を所持する旅客は、当日最終の列車又は自動車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券を係員に呈示して通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合はその翌日まで通用期間を延長又は手数料10円を収受して旅客運賃の払いもどしの取扱をする。但し、当該乗車券が乗車列車を指定したものであるときは、この取扱はしない。

第281条(第1, 2項)

第281条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)は、次の各号の1に該当する場合において、あらかじめ係員に申し出てその承諾を受け、その所持する乗車券又は急行券の等級より下級の車船室に乗車船の変更(この変更を「下級変更」という。)をしたときは、下級変更の終了する駅に至る区間において列車又は連絡船内の係員から下級変更証明書の交付を受け、下級変更終了後の途中駅又は着駅旅行終了駅にこれを提出して、下級変更による普通旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。但し、旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅又は発駅とした乗車券について共通着駅区間内又は共通発駅区間内のみの下級変更及び、第86条から第87条の2までの規定によつて発売した乗車券について東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間内のみの下級変更及び一部区間に上級車室の設備がない急行列車に乗車した場合の1等急行券について同区間のみの下級変更については、その取扱をしない。
(1) 上級車船室の設備がないため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(2) 満員又は車両の故障のため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(3) 前各号の外、旅客の責任とならない事由によつて乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
2 下級変更の取扱をした場合は、次の各号によつて計算した旅客運賃・料金の払いもどしをする。この場合、下級変更区間が同一券片について2区間以上となるときは、これらのキロ程を通算して計算するものとし、既に下級変更の取扱によつて旅客運賃・料金の払いもどしをしたときは、これを差し引いた残額の払いもどしをする
(1) 原乗車券類が無割引のもので、2等についても割引の適用がないとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、下級変更区間に対する1等普通旅客運賃・料金から2等の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 原乗車券類が割引を適用したもので、その割引が2等に適用があるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、割引条件のいかんにかかわらず、下級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃・料金から2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(3) 原乗車券類が無割引のもので、2等>について割引の適用があるときは、下級変更区間に対する1等普通旅客運賃・料金から、割引条件のいかんにかかわらず、2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、下級変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)・料金を差し引いた額

第281条の2

(特定区間等における下級変更の場合の旅客運賃の払いもどし額計算方)
第281条の2 下級変更による旅客運賃の払いもどし額を計算する場合、次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるキ口程を限度として払いもどし額を計算する。
(1) 第69条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間の適用のある乗車券について、当該特定区間又は選択乗車船区間の旅客運賃計算経路以外の経路において下級変更をしたときは、当該特定区間又は選択乗車区間の旅客運賃計算キロ程
(2) 第86条から第87条の2までの規定を適用した乗車券について、東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間内にまたがる下級変更をしたときは、東京駅・大阪駅又は横浜駅を起点又は終点としたキロ程
(3) 第285条の規定による他経路乗車船中に下級変更をしたときは、当該他経路に対応する原乗車券の経路内における上級等級区間のキロ程

第283条

(乗車券の通用期間延長の取扱方)
第283条 第282条第1項の規定による乗車券の通用期間の延長の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 旅客は、乗車券の通用期間の延長を請求しようとするときは、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとする。この場合、延長する通用期間は、次の期間とし、この期間を原通用期間に加算したものを当該乗車券の通用期間とする。
イ 第278条第1項各号に定める事由の場合は、乗車券を預けた日から通用期間を延長する事由のなくなつた日の前日までの日数。但し、この日数は30日を限度とする。
 第282条第1項第1号に定める事由の場合は、乗車券を預けた日から開通後5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数
 第282条第1項第2号及び同項第3号に定める事由の場合は、1日
(2) 旅客は、旅行を再び開始する際、乗車券に通用期間延長の証明を受けたうえこれを受け取るものとする。
(3) 旅客が、第1号の規定により延長のできる期間を原通用期間に加算した通用期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。

第288条

(運行休止の場合の通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)
第288条 定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、その乗車券を発行駅に差し出して、相当日数の通用期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券については、使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類・期間及び等級による定期旅客運賃に休止日数を乗じて通用日数(通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日とする。)で除して、は数計算した額
(2) 回数乗車券については、回数旅客運賃に残余の券片数を乗じこれを総券片数で除しては数計算した額

第289条

(急行列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第289条 急行列車又は急行自動車に乗車した旅客は、次の各号の1に該当する事由が発生した場合で、前途の旅行を継続しようとするときは、同一方向の他の急行列車又は急行自動車による乗車を請求することができる。但しただし乗車列車を指定しない特別急行以外の急行券を所持する旅客は、乗車列車の指定特別急行券を必要とする急行列車について、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能になつたとき。
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下次条においても同じ。)遅延したとき。
(3) 車両の故障その他旅客の責任とらない事由によつて、乗車券に表示された等級の車室に乗車することができなくなつたとき。

第290条(第1, 4項)

指定料金及び急行料金・座席指定料金・特別座席料金又は寝台料金の払いもどし)
第290条 急行券を所持する旅客は、その急行料金について、次の第1号から第4号までのときはその全額の、又、第5号のときはその半額の、また、第6号のときで、その乗換区間について特別急行料金の高額な特別急行列車からそれよりも低額な特別急行列車に乗車したときはその差額の払いもどしを請求することができる。ただし、第6号の差額の計算には、第126条の2に規定する特別急行料金を適用する区間のみを乗車するときを除き、同条の特別急行料金は適用しない。
(1) 運輸上の支障その他国鉄の責に帰する事由によつて指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車を含む。)又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたとき。但し、前条の規定により他の急行自動車に乗車した場合及び第6号の場合を除く。
(2) 急行列車の運行不能又は遅延のため、第282条の規定によつて発駅まで無賃送還の取扱を受けたとき。
(3) 急行列車がその到着時刻(前条の規定により他の特別急行列車に乗車したときは、当初の特別急行列車の到着時刻)又は出発時刻に2時間以上遅延したとき。
(4) 前条の規定により、他の乗車列車の指定を必要としない普通急行列車又は準急行列車に乗車したとき。
(5) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を運転する場合で、当該車両に乗車したとき。
(6) 前条の規定により、他の特別急行列車に乗車した場合で、当初の特別急行列車の到着時刻に2時間以上遅延しないとき。

4 指定券座席券又は寝台券を所持する旅客は、運輸上支障その他国鉄の責に帰する事由によつて、座席又は寝台を使用することができなくなつた場合(使用開始後一部不使用となつた場合を含む。)は、その指定料金座席指定料金、特別座席料金又は寝台料金の全額の払いもどしを請求することができる。

第293条(第1項)

第293条 旅客が、誤つてその希望する乗車券又は急行券を購求した場合で、その誤購求の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、且つ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券又は急行券に変更の取扱をする。但しただし乗車する列車又は自動車を指定した急行券又は指定を必要とする急行券指定急行券については、この取扱をしない。

第301条の2(挿入)

(発駅着席券の発売)
第301条の2 国鉄が特に必要と認める場合は、列車の始発駅における席席確保を図るため、発駅着席券を発売する。
2 前項の規定によつて発駅着席券を発売する場合は、発売列車・発売等級・発売日時・発売駅等を、そのつど関係の駅に掲示する。
3 団体旅客に対する発駅着席券は、団体乗車券によつて発売することがある。

第301条の3(挿入)

(発駅着席券の料金)
第301条の3 発駅着席券の料金は、1枚につき2等は50円、1等は100円とする。

第301条の4(挿入)

(発駅着席券の効力)
第301条の4 発駅着席券は、その券面に指定された駅及び列車又は車室に限り有効とし、着席の保証をする。
2 前項に規定する着席の保証は、その券面に表示した有効期限までとする。

第301条の5(挿入)

(発駅着席券が無効となる場合)
第301条の5 第297条第1項及び第2項の規定は、発駅着席券の場合に準用する。

第301条の6(挿入)

(発駅着席券の様式)
第301条の6 発駅着席券は、次の様式により印刷したものに、第1種にあつてはその表面左端に、第2種にあつてはその所定欄に発行日付印を押したものとする。
第1種
 
備考
(1) 表面に第186条の字模様又は色を印刷する。
(2) 必要に応じ、列車名又は列車番号及び発車時刻を印刷しないで記入式とする。
(3) 裏面の番号の一方を省略することがある。
第2種
 
備考
(1) 表面に第186条の字模様又は色を印刷する。
(2) 必要に応じ、列車名又は列車番号及び発車時刻を印刷しないで、記入式とする。
(3) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

第301条の7(挿入)

(発駅着席券の改札及び引渡し)
第301条の7 発駅着席券は、入場の際に、係員に呈示して改札を受け、乗車後係員の要求があつたとき、はこれを引き渡すものとする。

第301条の8(挿入)

(発駅着席券の料金の払いもどし)
第301条の8 発駅着席券を所持する旅客は、次の各号の1に該当するときに限り、その料金の払いもどしを請求することができる。
(1) 券面に指定された有効期限までに乗車した場合で、座席が満員のとき
(2) 列車の運行不能、車両故障等運輸上の支障により券面に表示された列車又は客室に乗車することができないとき。
2 前項の規定による場合のほか、発駅着席券の料金の払いもどしはしない。

別表第1号の3のイ
別表第1号の3のイ 2等大人特別急行料金
料金表変更

別表第1号の3のロ
別表第1号の3のロ 1等大人特別急行料金
料金表変更

別表第1号の3のハ
別表第1号の3のハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表変更


65/11/01改訂

第21条(第1項)
第21条 乗車券類は、発売日から通用開始となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(1) 普通乗車券
 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用期間内の日で旅客の希望する日を通用開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用開始の日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券
 通用開始の日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券及び貸切乗車券
 運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の21日前から発売する。
(4) 特別急行券・座席指定券・特別座席券及び寝台券指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(新大阪駅を接続駅として第57条の2の規定による東海道本線(新幹線)の特別急行列車に直接乗継ぎとなる場合の後乗列車の指定券と同時に購求する東海道本線(新幹線)の指定席特急券並びに連絡船の座席指定券及び寝台券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。
(5) 自由席特急券、普通急行券及び準急行券
 通用開始の日の7日前(東海道本線(新幹線)の特別急行列車と乗継ぎとなる場合の後乗列車のものにあつては、8日前)から発売する。

第57条の2(挿入)

(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が、東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)及び大阪駅において、同線の特別急行列車とその他の各線の急行列車との相互に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するときは、東海道本線(新幹線)に接続する区間の1個の急行列車(前条第4項に規定する直接乗継ぎとなる特別急行列車を除く。)に対して割引の急行券を発売する。ただし、第126条に規定する特別急行料金を適用する列車及び区間に対しては割引の急行券を発売しない。
(1) 東海道本線(新幹線)に接続する列車の急行券が、同線の特別急行列車の乗車日(自由席特急券にあつては、通用開始日)に対して、その前日、当日又は翌日の日を乗車日又は通用開始日とする場合
(2) 乗継ぎとなる両列車の急行券を同時に購求する場合
(3) 当該乗車船に必要な乗車券を同時に購求する場合又は呈示した場合(以下これらを「関連発売」という。)

第63条(見出し)

(寝台券及び特別急行券の同時関連発売)

第126条の3(挿入)

(乗継急行券に対する大人急行料金)
第126条の3 第57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、東海道本線(新幹線)の特別急行列車以外の急行列車に対する第125条又は前条の急行料金について5割を割引したものとする。ただし、特別急行料金については、第126条並びに前条第1号ロの(イ)及び同条第2号ロの(イ)に規定する額を限度とする。

第157条(第21号)

(21) 小郡以遠(四辻方面又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
 

第172条(第5項挿入)

5 第57条の2の規定による急行券を所持する旅客は、その急行券をこれと関連発売した乗車券とともに使用する場合に限つて、前各項の定めるところにより乗車することができる。

第174条(第1項)

第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき。
(2) 指定急行券を指定以外の急行列車又は自動車に使用したとき。
(3) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(4) 有効期間を経過した急行券を使用したとき。
(5) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
(6) 大人が小児用急行券を使用したとき。
(7) 第57条の2の規定による急行券をこれと関連発売した乗車券以外の乗車券とともに使用したとき。
(78) その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき。

第188条(第11号挿入)

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号、第10号及び第11号第12号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第8号及び第11号第12号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(11) 第57条の2の規定により関連発売をする乗車券類に対するもの
 
(112) 第64条の規定により関連発売をする乗車券に対するもの
 (特)、(座)若しくは(寝)又は「特座寝」

第211条(第1, 3項)

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は次の通りとする。
(1) 特別急行券
イ 東海道本線(新幹線)用
(イ)指定席特急券
a A料金適用のもの
第1種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第2種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
第3種 大人料金2等1,200円(1等2,640円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,600円(1等3,520円)の大人小児用
様式表 様式裏
備考
(1) 必要に応じ、列車名の一部、発車時刻及び乗車駅名を印刷しないで、記入式とする。
(2) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(3) 必要に応じ、乙片に列車名又は料金の略号を印刷する。
(4) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。
b B料金適用のもの
第1種 大人料金2等500円(1等1,100円)の大人小児用
第2種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第3種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,300円(1等2,860円)の大人小児用
c C料金適用のもの
第1種 大人料金2等400円(1等880円)の大人小児用
第2種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第3種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,100円(1等2,420円)の大人小児用
(ロ)自由席特急券
a B料金適用のもの
第1種 大人料金2等 400円(1等 1,000円)の大人小児用
第2種 大人料金2等 700円(1等 1,660円)の大人小児用
第3種 大人料金2等 900円(1等 2,100円)の大人小児用
第4種 大人料金2等 1,200円(1等 2,760円)の大人小児用
b C料金適用のもの
第1種 大人料金2等 300円(1等 780円)の大人小児用
第2種 大人料金2等 500円(1等 1,220円)の大人小児用
第3種 大人料金2等 700円(1等 1,660円)の大人小児用
第4種 大人料金2等 1,000円(1等 2,320円)の大人小児用
様式表 様式裏
備考
(1) この特別急行券は、こだま号特別急行列車の自由席を利用する旅客に対して発売する。
(2) 1等用のものにあつては、「1号車から6号車までの車にお乗りください。」を「7号車にお乗りください。」と印刷する。
(3) 必要に応じ、表面の注意事項を裏面に印刷する。
(4) 必要に応じ、乗車駅及び下車駅を印刷しないで、記入式とする。
(5) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(6) 必要に応じ、乙片に列車名又は料金の略号を印刷する。
ロ その他用
(イ)指定席特急券
第1種 大人料金2等300円(1等660円)の大人小児用
第2種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第3種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
様式表 様式裏
備考
(1) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(2) 必要に応じ、列車名、発車時刻及び乗車駅名を印刷しないで、記入式とする。
(3) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(4) 必要に応じ、乙片に列車名又は料金の略号を印刷する。
(5) 必要に応じ第57条の2の規定により発売する乗継専用のものを設ける。この場合は、表面の「あさかぜ特急券」を「あさかぜ特急券(乗継)」と印刷したものとする。
(56) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。
第5種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第6種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第7種 大人料金2等900円(1等1,980円)の大人小児用
第8種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
第9種 大人料金2等1,100円(1等2,420円)の大人小児用
第10種 大人料金2等1,200円(1等2,640円)の大人小児用
備考
(1) この特別急行券は、別紙第1号の3の備考に規定する特別急行列車を利用する旅客に対して発売する。
(2) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷しないで、記入式とする。
(4) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(5) 必要に応じ、乙片に列車名の略号を印刷することがある。
(ロ)自由席特急券
第1種 大人料金2等 300円(1等 660円)の大人小児用
第2種 大人料金2等 500円(1等 1,220円)の大人小児用
第3種 大人料金2等 700円(1等 1,660円)の大人小児用
第4種 大人料金2等 900円(1等 2,100円)の大人小児用
様式表 様式裏
備考
(1) この特急急行券は、特別急行列車の自由席を利用する旅客に対して発売する。
(2) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(3) 必要に応じ、乗車駅及び下車駅名を印刷しないで、記入式とする。
(4) 必要に応じ、表面の列車名を裏面に印刷する。
(5) 必要に応じ、列車名を印刷しないで記入式とする。この場合は、裏面に「◎列車を変更される場合は、係員におたずねください。」と印刷する。
(6) 必要に応じ、乗車できる客車番号を印刷する。
(7) 必要に応じ、裏面の注意事項を変更して印刷する。
(8) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(9) 必要に応じ乙片に料金の略号を印刷する。
(10) 必要に応じ第57条の2の規定により発売する乗継専用のものを設ける。この場合は、表面の「自由席特急券」を「自由席特急券(乗継)」と印刷したものとする。
(2) 普通急行券
第1種  300キロメートルまで大人小児用
第2種  301キロメートル以上大人小児用
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、乗車駅名を印刷しないで、記入式とする。
(4) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(5) 必要に応じ第57条の2の規定により発売する乗継専用のものを設ける。この場合は、表面の「普通急行券」を「普通急行券(乗継)」と印刷したものとする。
(3) 準急行券
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、乗車駅名を印刷しないで、記入式とする。
(4) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(5) 必要に応じ第57条の2の規定により発売する乗継専用のものを設ける。この場合は、表面の「準急行券」を「準急行券(乗継)」と印刷したものとする
(4) 自動車急行券
3 第57条の2の規定により発売する指定席特急券は、次の特殊様式のものとすることがある。
第1種 大人用
第2種 小児用
 
備考
(1) この指定席特急券は、第57条の2に規定する乗継ぎとなる特別急行列車に対する専用のものを示す。
(2) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、列車名、発車時刻、乗車駅及び乗継駅を印刷しないで、記入式とする。

第212条

(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の通りとする。
(1) 東海道本線(新幹線)用
第1種 A料金適用の特別急行(指定席)の大人用
第2種 B料金適用の特別急行(指定席)の大人用
第3種 C料金適用の特別急行(指定席)の大人用
第4種 B料金適用の特別急行(自由席)の大人小児用
第5種 C料金適用の特別急行(自由席)の大人小児用
(2) その他用
第1種 特別急行(指定席)の大人用
第2種 特別急行大人用
第3種 特別急行(自由席)大人小児用
第4種 普通急行大人小児
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、料金地帯の数を変更する。
(4) 必要に応じ、大人専用のもの又は小児専用のものを設ける。この場合は、小児断線を設けない。
第5種 準急行大人小児用
 
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、大人専用のもの又は小児専用のものを設ける。この場合は、小児断線を設けない。

第213条(第2号)

(車内急行券の様式)
第213条 車内急行券の様式は、次の通りとする。
(2) その他用
第1種 特別急行(指定席)大人用
第2種 特別急行(自由席)大人用
 
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 必要に応じ、料金地帯の数及び縦・横の寸法を変更する。
(3) 必要に応じ、料金地帯欄に、大人及び小児別を設け、大人・小児用とする。この場合には、料金欄に「大人何円」の例により印刷する。
(4) 必要に応じ、乗車駅欄及び下車駅欄を印刷しないで、乗車駅及び下車駅名を印刷する。この場合は、乗車月日の上部に「上り 下り」と印刷する。
(5) この急行券は、駅で発売することがある。

第222条

(急行券・座席指定券の様式)
第222条 急行券・座席指定券は、普通急行券又は準急行券と座席指定券からなるものとし、その様式は次の通りとする。
(1) 普通急行券・座席指定券
第1種  300キロメートルまで大人小児用
第2種  301キロメートル以上大人小児用
 
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。また、座席番号欄を設けない。
(2) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 画面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。必要に応じ、第57条の2の規定により発売する乗継専用のものを設ける。この場合は、表面の「普通急行券/座席指定券」を「普通急行券/座席指定券(乗継)」と印刷したものとする。
(4) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。
(2) 準急行券・座席指定券
 
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。また、座席番号欄を設けない。
(2) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 画面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。必要に応じ、第57条の2の規定により発売する乗継専用のものを設ける。この場合は、表面の「準急行券/座席指定券」を「準急行券/座席指定券(乗継)」と印刷したものとする。
(4) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。
2 前項に規定する急行券・座席指定券は、次の特殊様式のものとすることがある。
様式表
備考
(1) 必要に応じ、号車番号及び座席指定欄を設けないことがある。
(2) 必要に応じ、乗車駅名、下車駅名及び発車時刻を印刷する。
(3) 必要に応じ、乗車駅及び下車駅欄を設けないことがある。この場合は、乗車月日の右方に「(上り)」又は「(下り)」と印刷する外、「乗車駅発」を「何駅発」と印刷する。
(43) 必要に応じ、号車番号及び座席番号を印刷しない。
(54) 必要に応じ、発車時刻の右方に指定列車の行先を「何行」と、又、冊番号右方に「日、月、火、水、木、金、土」又は「い、ろ、は」の符号を印刷する。
(65) 必要に応じ、券片数及び座席番号の順序を変更することがある。

第222条の2

(特別急行券・特別座席券の様式)
第222条の2 特別急行券・特別座席券は、特別急行券と特別座席券とからなるものとし、その様式は次の通りとする。
第1種 大人特別急行料金1等660円の大人小児用
第2種 大人特別急行料金1等1,320円の大人小児用
第3種 大人特別急行料金1等1,760円の大人小児用
 
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 画面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(32) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。
(3) 必要に応じ、第57条の2の規定により発売する乗継専用のものを設ける。この場合は、表面の「特別急行券/特別座席券」を「特別急行券/特別座席券(乗継)」と印刷したものとする。

第223条

(急行券・寝台券の様式)
第223条 急行券・寝台券は、特別急行券又は乗車列車を指定しない普通急行券と寝台券とからなるものとし、その様式は次の通りとする。
 
備考
(1) 2等用のものにあつては、表面の「料金は税1割共」及び裏面の英文を印刷しないで、裏面には、常備列車寝台券の裏面の注意事項を印刷する。
(2) 必要に応じ、寝台の種類及び料金地帯の数を変更する。
(3) 必要に応じ、乙片を設けないで、横の寸法を5.75cmとすることがある。この場合は、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷することがある。
(4) 必要に応じ、第211条第1号ロのイの第5種から第10種まで又は第212条第2号の第2種の特別急行券と寝台券とからなる様式とすることがある。
(5) 必要に応じ、第57条の2の規定により発売する乗継専用のものを設ける。この場合は、表面の「特別急行券/寝台券」を「特別急行券/寝台券(乗継)」と印刷したものとする。
(2) 普通急行券・寝台券
第1種 1等300キロメートルまで用
第2種 1等301キロメートル以上用
第3種 2等300キロメートルまで用
第4種 2等301キロメートル以上用
 
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(21) 2等用のものにあつては、表面の「料金は税1割共」及び裏面の英文を印刷しないで、裏面には、常備列車寝台券の裏面の注意事項を印刷する。
(32) 必要に応じ、寝台の種類及び料金地帯の数を変更する。
(43) 必要に応じ、乙片を設けないで、横の寸法を5.75cmとすることがある。この場合は、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷することがある。
(4) 必要に応じ、第57条の2の規定により発売する乗継専用のものを設ける。この場合は、表面の「普通急行券/寝台券」を「普通急行券/寝台券(乗継)」と印刷したものとする。

第223条の2

(特殊指定共通券の様式)
第223条の2 特殊指定共通券は、特殊急行券、座席指定券、寝台券、普通乗車券・特別急行券又は特別急行券・寝台券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
 様式表
 様式裏
備考
(1) 表面上部に、次のように表示する。
イ 特別急行券の場合は「特別急行券」
ロ 座席指定券の場合は「座席指定券」
ハ 列車寝台券の場合は「寝台券」
二 普通乗車券・特別急行券の場合は「乗車券・特急券」
ホ 特別急行券・寝台券の場合は「特急券・寝台券」
(2) 小児料金によつて発売する場合は、料金欄に「小}と印刷する。
>3) 「乗車券・特急券」として発売する場合は、上部に普通乗車券の区間及び通用期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と特別急行料金の合算額及び「ワ」を印刷する。
(4) 第126条の3に規定する乗継ぎの特別急行料金によつて発売する場合は、料金欄に「E」を印刷する。
(45) 必要に応じ、表面の様式を変更する。この場合は、縦の寸法を変更する。

第244条

(指定券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第244条 指定券等を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同一の列車等(列車変更の場合は、変更しようとする列車等)の変更しようとする座席又は寝台に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 第57条の2の規定によつて発売した急行券を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同条に規定する発売条件を具備しているときに限りその取扱いをする。
 第57条の2及び第64条の規定によつて関連発売をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、関連発売をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更の取扱いを同時に請求しなければならない。
 乗車列車等を指定した団体乗車券を所持する旅客は、別に定める場合を除き、乗車列車等が変更となる乗車変更の取扱いを請求することができない。

第271条(第3項挿入, 第4項)

3 第1項の規定にかかわらず、第57条の2の規定によつて発表した急行券とともに使用する普通乗車券については、同条の規定によつて関連発売をした急行券を同時に提出し、かつ、これらの急行料金とともに払いもどしの請求をしなければならない。
 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて関連発売をした普通乗車券については、同条の規定によつて関連発売をした指定券を同時に提出し、かつ、指定された列車等がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までのものにあつては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。

第272条(第2項挿入)

2 第57条の2の規定により発売した東海道本線(新幹線)の自由席特急券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により割引をした乗継用の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用している時の払いもどし額は、前項の規定にかかわらず当該自由席特急券の既に収受している急行料金から、乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料30円とを差し引いた残額とする。

第273条(第2項挿入, 第3, 4, 5項)

2 第57条の2の規定によつて発売した東海道本線(新幹線)の指定席特急券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により割引をした乗継用の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券の既に収受している急行料金から、乗継用の急行券に対する割引額と前項各号の手数料とを差し引いた残額とする。
 第63条の規定によつて発売した特別急行列車の特別座席券又は寝台券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別急行券とともに請求した場合に限つてこの取扱いをするものとし、この場合の払いもどし手数料は、特別急行料金と特別座席料金又は寝台料金とのうち高額のものについて前項の規定を適用し、他の一方の指定券については、同項の規定にかかわらず1枚につき30円とする。
 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購求した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき30円とする。
 第64条の規定によつて関連発売をした指定券について第1項の払いもどしを請求する旅客は、同条の規定によつて関連発売をした乗車券及び急行券を同時に呈示しなければならない。


66/02/05改訂

第17条(第4号挿入)

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(4) 名古屋線 前ノ輪(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(45) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(56) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(67) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(78) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(89) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(910) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(101) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)
(112) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(123) 国分本線 垂水駅前(古江線垂水)


66/03/01改訂

第17条(第13号削除)

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(13) 国分本線 垂水駅前(古江線垂水)


66/03/05改訂

第3条

(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(1) 「国鉄線」とは、国鉄の経営する鉄道・航路及び自動車線をいう。
(2) 「駅」とは、旅客又は荷物の取扱をする停車場(小松港営業所を含む。)及び自動車営業所をいう。
(3) 「列車等」とは、旅客又は荷物の運送を行う列車・連絡船及び自動車をいう。
(4) 「急行列車」とは、特別急行列車・普通急行列車及び準急行列車をいう。
(5) 「乗車券」とは、乗車券・乗船券及び乗車船券をいう。
(6) 「乗車券類」とは、乗車券・急行券・指定券座席券・特別船席券及び寝台券をいう。
(7) 「指定券」とは、乗車船日及び乗車列車等を指定して発行する急行券(以下「指定急行券」という。)・座席券及び寝台券をいう。
(8) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。但し、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。
(9) 「荷物」とは、手荷物及び小荷物をいう。
(10) 「荷物切符」とは、手荷物切符及び小荷物切符をいう。
(11) 「荷物切符類」とは、有料手回り品切符・荷物切符・荷物さしず切符及び一時預り切符をいう。

第14条

(キロ程)
第14条 旅客運賃・料金の計算その他の運送条件をキロメートルをもつて定める場合は、別に定める場合を除き、鉄道営業キロ程・航路営業キロ程又は自動車線営業キロ程による。

第18条(第1号)

(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の通りとする。
(1) 乗車券
イ 普通乗車券
   片道乗車券
   往復乗車券
   連続乗車券
ロ 定期乗車券
   普通定期乗車券
   通勤定期乗車券
   通学定期乗車券
   特殊均一定期乗車券
ハ 回数乗車券
   普通回数乗車券
   均一回数乗車券
   自由席特急回数乗車券
   自動車線特殊回数乗車券
ニ 団体乗車券
ホ 貸切乗車券

第19条(第1項)

第19条 乗車券類(特別船席券を除く。)は、別に定める場合を除いて、駅において発売する。但し、指定券及び自由席特急回数乗車券は、国鉄の指定した駅において発売し、又駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。

第20条

(乗車券類の発売範囲)
第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車できる場合に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。但し、第250条の規定による乗越の取扱ができる場合を除く。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・定期乗車券又は回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 自由席特急回数乗車券を発売する場合。ただし、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
(45) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(56) 急行券・指定券又は寝台券を発売する場合。ただし、自由席特急券については、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
2 車船内において発売する乗車券類は、旅客の当該乗車船に有効な普通乗車券及び旅客の乗車船した列車等に有効なものに限つて発売する。ただし、乗継ぎとなる前途の列車等に有効な乗車券類を発売することがある。

第21条(第1項)

第21条 乗車券類は、発売日から通用開始となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(1) 普通乗車券
 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用期間内の日で旅客の希望する日を通用開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用開始の日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券
 通用開始の日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券及び貸切乗車券
 運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の21日前から発売する。
(4) 指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の7日前(第57条の2の規定による東海道本線(新幹線)の特別急行列車と乗継ぎとなる乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車の指定券並びに連絡船の座席指定券及び寝台券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。
(5) 自由席特急券、普通急行券及び準急行券
 通用開始の日の7日前(第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の後乗列車のものにあつては、8日前)から発売する。

第23条の3(挿入)

(乗車船後における割引乗車券の発売の制限)
第23条の3 旅客運賃割引証によつて発売する割引乗車券は、旅客が駅員無配置駅から乗車する場合を除き、乗車船後において発売しない。

第24条

(割引乗車券等の不正使用の場合の取扱)
第24条 第28条若しくは第30条の規定による旅客運賃割引証によつて購求した割引普通乗車券、第29条若しくは第31条の規定による旅客運賃割引証、第35条の規定による通勤定期乗車券若しくは通勤証明書又は第36条の規定による又は通学定期乗車券若しくは通学証明書を、使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときはその使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。

第28条

(学生割引普通乗車券の発売)
第28条 学校・救護施設指定取扱規程(昭和33年9月日本国有鉄道告示第326号)第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の学生又は生徒が、2等により、片道の区間内において鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合で、第29条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、普通旅客運賃を割引した普通乗車券(以下「割引普通乗車券」という。)を発売する。

第29条(第2項)

2 学校学生生徒旅客運賃割引証の様式は、次の通りとする。
様式表 
 (591001変更)
「3等」→「2等」(600701変更)
 
様式裏
(この割引証使用上の注意)
(1) 国鉄の指定学校(通信教育の学校を除く。)の学生又は生徒(12才未満の者を除く。)が2等により、片道の区間内において国鉄線の鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合は、国鉄線の鉄道にあつては100キロメートルをこえた区間、国鉄線の航路及び自動車線にあつてはその全区間について、普通旅客運賃を割引した割引普通乗車券を1人1回に限つて購求できます。
(2) 乗車船後は、この割引証によつて割引普通乗車券は購求できません。
(23) ※印の欄は、使用者がインキで記入(乗車券の種類は、該当のものを○で囲む。)してください。
(34) ※印の欄以外の事項(太わく内を除く。)は、発行者においてインキで記入し、又は押印していないものは、使用できません。
(45) 発行者の記入する事項を訂正したときは、その箇所に発行者の職印、使用者の記入する事項を訂正したときは、その箇所に使用者の認印がないものは、使用できません。
(56) この割引証は、記名人に限つて使用できます。但し、記名人であつても使用資格を失つた後は、使用できません。
(67) この割引証によつて購求した割引普通乗車券は、この割引証の記名人以外の者は、使用できません。
(78) この割引証によつて購求した割引普通乗車券は、所定の身分証明書を携帯しないときは、使用できません。又、身分証明書は、係員の請求があるときは、呈示してください。
(89) この割引証の有効期間は、発行の日から3箇月間です。
備考 この割引証は、緑色刷りとし、表面中央上部に国鉄の印を印刷する。

通信教育学校用
様式表
 (591001変更)
「3等」→「2等」(600701変更)
 
様式裏
(この割引証使用上の注意)
(1) 国鉄の指定学校のうち通信教育による学校の学生又は生徒が、2等により、片道の区間内において国鉄線の鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合は、国鉄線の鉄道にあつては100キロメートルをこえた区間、国鉄線の航路及び自動車線にあつてはその全区間について、普通旅客運賃を割引した割引普通旅客運賃を割引した普通乗車券を1人1回に限つて購求できます。
(2) 乗車船後は、この割引証によつて割引普通乗車券は購求できません。
(23) ※印の欄は、使用者がインキで記入(乗車券の種類は、該当のものを○で囲む。)してください。
(34) ※印の欄以外の事項(太わく内を除く。)は、発行者においてインキで記入し、又は押印していないものは、使用できません。
(45) 発行者の記入する事項を訂正したときは、その箇所に発行者の職印、使用者の記入する事項を訂正したときは、その箇所に使用者の認印がないものは、使用できません。
(56) この割引証は、記名人に限つて使用できます。但し、記名人であつても使用資格を失つた後は、使用できません。
(67) この割引証によつて購求した割引普通乗車券は、この割引証の記名人以外の者は、使用できません。
(78) この割引証によつて購求した割引普通乗車券は、所定の身分証明書を携帯しないときは、使用できません。又、身分証明書は、係員の請求があるときは、呈示してください。
(89) この割引証の有効期間は、発行の日から3箇月間です。
備考 この割引証は、緑色刷りとし、表面中央上部に国鉄の印を印刷する。

第31条(第2項)

2 被救護者旅客運賃割引証の様式は、次の通りとする。
様式表「3等」→「2等」(600701変更)
様式裏
(この割引証使用上の注意)
(1) 国鉄の指定した施設に保護され、又は救護される者が、2等の片道又は往復の割引乗車券を購求するする場合又は被救護者が付添人と同時に乗車券を購求するする場合に、1回に限つて使用できます。
(2) 乗車船後は、この割引証によつて割引普通乗車券は購求できません。
(23) この割引証の記入事項(太わく内を除く。)は、発行者においてインキで記入(乗車券の種類は、該当のものを○で囲む。)し、又は押印していないものは、使用できません。
(34) この割引証に記入した事項を訂正したときは、その箇所に発行者の職印がないものは、使用できません。
(45) この割引証は、記名人に限つて使用できます。但し、記名人であつても使用資格を失つた後は、使用できません。
(56) この割引証によつて購求した割引普通乗車券は、この割引証の記名人以外の者は、使用できません。
(67) この割引証によつて購求した割引普通乗車券は、所定の旅行証明書を携帯しないときは、使用できません。又、旅行証明書は、係員の請求があるときは、呈示してください。
(78) この割引証の有効期間は、発行の日から1箇月間です。
(1) 国鉄の指定した施設に保護され、又は救護される者が、2等の片道又は往復の割引乗車券を購求するする場合又は被救護者が付添人と同時に乗車券を購求するする場合に、1回に限つて使用できます。
(2) この割引証の記入事項(太わく内を除く。)は、発行者においてインキで記入(乗車券の種類は、該当のものを○で囲む。)し、又は押印していないものは、使用できません。
(3) この割引証に記入した事項を訂正したときは、その箇所に発行者の職印がないものは、使用できません。
(4) この割引証は、記名人に限つて使用できます。但し、記名人であつても使用資格を失つた後は、使用できません。
(5) この割引証によつて購求した割引普通乗車券は、この割引証の記名人以外の者は、使用できません。
(6) この割引証によつて購求した割引普通乗車券は、所定の旅行証明書を携帯しないときは、使用できません。又、旅行証明書は、係員の請求があるときは、呈示してください。
(7) この割引証の有効期間は、発行の日から1箇月間です。

第33条(削除)

(普通定期乗車券の発売)
第33条 100キロメートル以内の鉄道区間又は宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路及び大畠・小松港間航路を、又はこれらの区間にまたがつて、常時、区間・経路及び等級を同じくして乗車船する旅客が定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出した場合は、1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等の普通定期乗車券を発売する。
2 定期乗車券購求申込書の様式は、次の通りとする。

第34条(削除)

(均一普通定期乗車券の発売)
第34条 前条に規定する外、第87条に規定する東京電車環状線内の区間を3等によつて、常時、乗車する大人旅客が、前条第2項の規定による定期乗車券購求申込書に必要事項を記入(乗車船区間欄に「東京電環」の例によつて記入する。)して提出したときは、東京電車環状線の全区間に有効な均一普通定期乗車券を発売する。

第35条

(通勤定期乗車券の発売)
第35条 事業所の経営者又は被雇用者が、100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路及び大畠・小松港間航路又は50キロメートル以内の若しくは自動車線区間並びにを、又はこれらの区間にまたがつて通勤のため、常時、2等によつて区間及び経路及び等級を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その事業所の代表者において必要事項を記入して発行した通勤証明書(乗車区間が自動車線区間相互間のものにあつては、第33条第2項に規定する旅客が、定期乗車券購求申込書に必要事項を記入したもの。)をして提出したとき場合は、旅客の居住地もより駅と事業所もより駅との相互間について1箇月・3箇月又は6箇月(2等に限る。)の1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等の通勤定期乗車券を発売する。
2 前項の規定によるほか、6箇月の通勤定期乗車券を継続して同時に購求する旅客に対しては、これを2倍して通用期間を12箇月とした1枚の通勤定期乗車券を発売することがある。
 通勤証明書定期乗車券購求申込書の様式は、次の通りとする。
 
3 通勤証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。
4 指定学校以外の学校の学生又は生徒が、その学校に通学する場合は、前各項の規定を準用する。この場合、証明書上部余白に「何県何年何号」の例によつて学校認可番号を記入する。

第36条

(通学定期乗車券の発売)
第36条 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児が、100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路、大畠・小松港間航路及び大畠・小松港間航路又は50キロメートル以内の若しくは自動車線区間並びにを、又はこれらの区間にまたがつて通学のため、常時、2等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購求兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について、1箇月・3箇月又は6箇月の通学定期乗車券を発売する。
2 前項に規定するものの外、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育所の児童が、50キロメートル以内の自動車線区間を通学のため、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合は、前項の規定による指定学校の幼児に準じて、自動車線内の通学定期乗車券を発売する。
3 通学証明書の様式は、次の通りとする。
様式
 
4 通学証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。但し、学校・救護施設指定取扱規程第15条第56項の規定による有効開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券の通用開始日とする場合に限る。

第37条

(制限距離をこえる定期乗車券の発売)
第37条 国鉄が特に必要と認める場合は、第33条・第35条及び2条の規定にかかわらず、乗車区間のキロ程が、鉄道区間にあつてはのキロ程が100キロメートル、自動車線区間にあつては50キロメートルをこえる定期乗車券を発売することがある。

第38条

(特定の被救護者割引定期乗車券の発売)
第38条 児童福祉法第17条に規定する児童相談所附設の一時保護所又は同法の第41条から第44条までに規定する養護施設・精神薄弱児施設・盲ろうあ児施設・虚弱児施設・し体不自由児施設若しくは教護院に救護され、又は保護されている者が、自動車線区間内を常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、第31条第2項に規定する旅客運賃割引証に必要事項を記入して提出したときは、定期旅客運賃を割引した定期乗車券割引の通勤定期乗車券(第36条第3項に規定する通学証明書をあわせ提出したときは、通学定期乗車券)を発売する。

第38条の2(挿入)

(特殊均一定期乗車券の発売)
第38条の2 第87条に規定する東京電車環状線内の区間を、常時、2等によつて乗車する大人旅客が、第35条第3項に規定する定期乗車券購求申込書に必要事項を記入(乗車船区間欄は「東京電環」の例によつて記入する。)して提出したときは、東京電車環状線の全区間に有効な特殊均一定期乗車券を発売する。

第40条(挿入)

(通学用割引普通回数乗車券の発売)
第40条 指定学校のうちの通信教育を行なう高等学校の生徒が、面接授業又は試験のため前条に定める区間を、2等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校のもより駅までの区間について、通学用割引普通回数乗車券を発売する。
2 前項の通学用割引普通回数乗車券を購求する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に学校・救護施設指定取扱規程第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車船区間その他の必要事項を記入(面接授業又は試験期間の記入はしない。)したものとする。

第41条の2(挿入)

(自由席特急回数乗車券の発売)
第41条の2 別に定める東海道本線(新幹線)の停車駅相互間を、同線の特別急行列車に乗車し、自由席を使用する旅客に対しては、その区間の乗車及び自由席の使用に有効な10券片の自由席特急回数乗車券を発売する。

第57条(第1項)

第57条 急行券は、次の各号によつて発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
 特別急行列車に乗車し、指定席を使用する旅客に対して、乗車する日・列車・客車・座席及び乗車区間を指定して発売する。
ロ 自由席特急券
 特別急行列車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する旅客に対して、乗車できる列車、乗車駅及び乗車区間を指定して発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(2) 普通急行券・準急行券
 普通急行列車又は準急行列車に乗車する旅客に対して、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
(3) 準急行券
 準急行列車に乗車する旅客に対して、乗車駅を指定して発売する。
(43) 自動車急行券 
 急行自動車に乗車する旅客に対して、乗車する日・自動車及び駅を指定して発売する。

第57条(第3項削除→第57条の3, 第5項→第3項, 第6項削除→第57条の3第2項)

3 急行券を発売する際に急行列車又は急行自動車が出発時刻に2時間以上遅延している場合(2時間以上遅延することが明らかな場合を含む。)は、旅客が、到着時刻に2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下この項において同じ。)遅延した場合においても急行料金の払いもどしの請求をしないことを承諾するときに限つて、急行券を発売する。
53 特別急行列車で、同一等級の自由席の区間と指定席の区間とにまたがつて乗車する場合は、これらの区間を通じた特別急行券を発売する。
4 前各項の規定によつて急行券を発売する場合、別表第1号の3を備考に規定する特別急行列車で直接乗継ぎとなるもの及び客車を直通して運転する同一種類の2個以上の急行列車は、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
6 車両の故障等により、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて特別急行列車を運転する場合は、特別急行料金の5割を低減した料金によつて特別急行券を発売することがある。

第57条の2

(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が、東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)及び大阪駅において、同線の特別急行列車とその他の各線の急行列車から急行列車との相互に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するときは、東海道本線(新幹線)に接続する区間の1個の急行列車(前条第4項に規定する直接乗継ぎとなる特別急行列車を除く。)第1号のイの場合は東海道本線(新幹線)以外の線区の、同号のロの場合は北海道内の、同号のハの場合は四国内の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、第126条に規定する特別急行料金を適用する列車及び区間に対しての特別急行券については割引の急行券発売しない。
(1) 東海道本線(新幹線)に接続する列車の急行券が、同線の特別急行列車の乗車日(自由席特急券にあつては、通用開始日)に対して、その前日、当日又は翌日の日を乗車日又は通用開始日と次に掲げるいずれか1以上に該当する急行列車相互間について、それぞれその定める駅において直接乗継ぎをする場合
イ 東海道本線(新幹線)の特別急行列車とその他の各線区の急行列車との相互間 東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅
ロ 北海道内の急行列車と東北本線又は奥羽本線を経由する急行列車との相互間 函館駅及び青森駅
ハ 四国内の急行列車と宇野線を経由する急行列車との相互間 高松駅及び宇野駅
(2) 乗継ぎとなる両列車の急行券を同時に購求乗継ぎをする後乗列車の急行券の通用開始日(指定席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の通用開始日の当日又は翌日とする場合
(3) 当該乗車船に必要な乗車券を同時に購求する場合又は呈示した場合(以下これらを「関連発売」という。)この場合、自由席特急回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定を受けなければならない。
2 急行列車の相互間の乗継ぎが前項第1号の2以上に該当する場合の乗継急行券は、乗継ぎをする相互の列車ごとに、後乗列車の急行券の通用開始日を先乗列車の急行券の通用開始日の当日又は翌日とする場合に限つて発売する。

第57条の3(挿入)

(急行券の特殊発売)
第57条の3 急行券を発売する際に、急行列車又は急行自動車が、2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下この項において同じ。)遅延している場合(2時間以上遅延することが明らかな場合を含む。)は、旅客が、到着時刻に2時間以上遅延した場合においても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、遅延承知の急行券を発売する。
2 車両の故障等により、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて特別急行列車を運転する場合は、編成車両の変更に伴う急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、編成変更承知の特別急行料金により特別急行券を発売することがある。
3 運輸上の支障その他国鉄において特に必要と認めた場合は、座席の使用ができなかつた場合においても、指定席特急料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、乗車する列車の座席を指定しないで、立席承知の特別急行料金により指定席特急券を発売することがある。

第62条(第1項)

第62条 寝台券は、寝台を使用する旅客に対して、乗車船する日・列車又は連絡船・客車・乗車区間、寝台の種類及び寝台番号を指定して発売する。但し、連絡船寝台券にあつては、寝台番号を指定しないことがある。

第69条

第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路のキロ程によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 長万部以遠(中ノ沢方面)の各駅と、札幌駅又は苗穂以遠(白石方面)の各駅との相互間
   ( 室蘭本線・千歳線)
   (○函館本線)
(12) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(名取方面)の各駅との相互間
   ( 常磐線)
   (○東北本線)
(23) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
   ( 呉線)
   (○山陽本線)
(34) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
   ( 山陽本線)
   (○岩徳線)
(45) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
   ( 佐世保線・大村線)
   (○長崎本線)
(56) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼公園駅経由函館本線)
(67) 赤羽以遠(川口方面)の各駅と、日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間
   ( 尾久駅経由東北本線)
   (○王子駅経由東北本線)
2 前項本文の規定は、同項の第56号及び第6号の区間に対する鉄道の定期旅客運賃の計算に準用する。この場合、同項の第56号の区間内については、経路の指定を行わない。

第74条(第1項)

第74条 小児の片道普通旅客運賃・定期旅客運賃又は急行料金は、第89条及び第105条に規定する場合を除いて、大人片道普通旅客運賃・定期旅客運賃又は急行料金をそれぞれ折半して、その1円未満のは数はこれを円単位に切り上げて計算(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)は数を5円、10円単位(中間は数は、上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)としたものとする。この場合、鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船する場合の小児の片道普通旅客運賃又は定期旅客運賃は、第72条の規定により、大人の旅客運賃を合計したものによつて計算する。

第76条(第2項挿入)

2 前項の規定にかかわらず、学生割引普通乗車券を購求する旅客は、第93条の2に規定する往復割引の普通旅客運賃に対して、第92条に規定する学生割引の適用を請求することができる。

第77条

(鉄道の2等大人普通旅客運賃)
第77条 鉄道の大人普通旅客運賃は、旅客の乗車する発着区間のキロ程を次のキロ程にしたがつて区分し、これを各そのキロ程に対する賃率に乗じた額を合計し、10円未満のは数を10円に切り上げて計算した額とする。
300400キロメトール以下のキロ程 1キロメートルにつき 2円75銭3円65銭
300400キロメートルをこえるキロ程 1円35銭1円80銭
2 前項の規定によるほか、鉄道の発着区間のキロ程が51キロメートル以上の場合の鉄道2等大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるキロ程のものを適用する。
(1) 51キロメートルから100キロメートルまで
 51キロメートルから5キロメートルごとに区分し、51キロメートルから55キロメートルまでは53キロメートルとし、56キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに5キロメートルを加えたキロ程とする。
(2) 101キロメートルから400キロメートルまで
 101キロメートルから10キロメートルごとに区分し、101キロメートルから110キロメートルまでは105キロメートルとし、111キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに10キロメートルを加えたキロ程とする。
(3) 401キロメートル以上
 401キロメートルから20キロメートルごとに区分し、401キロメートルから420キロメートルまでは410キロメートルとし、421キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに20キロメートルを加えたキロ程とする。

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
  2等 1等
青森・函館間 290円380円 580円760円
宇野・高松間 70円90円 140円180円
仁方・堀江間 200円260円 400円520円
宮島口・宮島間 30円40円  
大畠・小松港間 40円50円  

第84条(第1項)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、第89条の規定にかかわらず、次の通りとする。
  2等 1等
大人 10円20円 20円40円
小児 5円10円 10円20円
 

第89条(第1項)

第89条 割引の大人片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃から割引額を差し引き、割引の小児片道普通旅客運賃は、小児片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、それぞれは数計算した額とする。但し、第93条の2の規定による割引の場合は、次の各号によつては数を計算(以下第93条の2の規定による割引の場合は、このは数の計算「は数計算」という。)した額とする。
(1) 割引の大人片道普通旅客運賃にあつては、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とする。
(2) 割引の小児片道普通旅客運賃にあつては、10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とする。

第92条

(学生割引)
第92条 第28条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号により2等について大人普通旅客運賃の2割をを割引する。
(1) 鉄道にあつては、片道ごとにその区間の普通旅客運賃から100キロメートル分の普通旅客運賃を差し引いた額について5割引とする。
(2) 航路及び自動車線については、2割引とする。
2 第31条の2の規定による往復乗車又は連続乗車する学生又は生徒に対して、学生割引の普通乗車券を発売する場合の割引の普通旅客運賃は、各区間ごとの割引の片道普通旅客運賃を合計したものとする。この場合、乗車船区間のキロ程について割引の制限があるときは、その制限は各区間について適用する往路については、前項の規定を適用し、復路については、第93条の2の規定による割引の普通旅客運賃の2割を割引する

第93条の2

(往復割引)
第93条の2 第31条の2の規定により往復乗車をする旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号により復路の鉄道及び航路の区間について普通旅客運賃の1割を割引する。
(1) 鉄道及び航路のキロ程が片道1,001キロメートルから1,200キロメートルまでのときは、1割5分を割引する。
(2) 鉄道及び航路のキロ程が片道1,201キロメートル以上のときは、2割5分を割引する。

第95条

(鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の通りとする。この場合、1等大人普通通勤定期旅客運賃にあつては、国有鉄道運賃法(昭和23年法律第112号)第5条の規定によつて定めたものに、1割の通行税相当額を加え10円未満のは数を10円に切り上げたものとする。
(1) 大人普通定期旅客運賃
 2等 別表第1号の2イに定める額
 1等 別表第1号の2ロの1に定める額
(21) 大人通勤定期旅客運賃
 別表第1号の2ハに定める額
 2等 別表第1号の2イに定める額
 1等 別表第1号の2ロに定める額
(32) 大人通学定期旅客運賃
   別表第1号の2に定める額

第96条

(免税の鉄道の1等大人普通通勤定期旅客運賃)
第96条 通行税が免除される場合の鉄道の1等大人普通通勤定期旅客運賃は、別表第1号の2ロの2に定める額とする。

第97条(削除)

(鉄道の大人通勤定期旅客運賃の割引特定)
第97条 第78条の規定により2等の大人片道普通旅客運賃を20円に特定した区間であつて、キロ程が10キロメートル又は11キロメートルとなる区間の大人通勤定期旅客運賃は、第95条の規定にかかわらず、次の通りとする。
1箇月 3箇月 6箇月
600円 1,620円 2,880円

第98条

2等特殊均一普通定期旅客運賃)
第98条 第34条の規定による大人旅客に対するより発売する2等特殊均一普通定期乗車券に対する旅客運賃は、2735キロメートル分の1箇月2等大人普通通勤定期旅客運賃に相当する額とする。

第101条(第2項削除)

2 自動車線区間の50キロメートルをこえる自動車線の大人定期旅客運賃は、50キロメートル分の定期旅客運賃と、50キロメートルをこえるキロ程に対する定期旅客運賃とを合計した額とする。

第101条の2(挿入)

(12箇月の定期旅客運賃)
第101条の2 第35条第2項の規定により発売する12箇月の通勤定期乗車券の大人定期旅客運賃は、6箇月の大人通勤定期旅客運賃を2倍した額とする。

第103条(第1項)

(異級乗車の大人普通通勤定期旅客運賃の計算方)
第103条 異級乗車となる大人普通通勤定期旅客運賃は、2等乗車船区間に対する1等大人普通定期旅客運賃と2等乗車船区間に対する2等大人普通定期旅客運賃とを合計した額とする。この場合、鉄道区間において同一等級区間が2区間以上あるときは、同一等級の区間は連続したものとしてキロ程を通算して計算する。

第105条

(割引の定期旅客運賃)
第105条 割引の定期旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 割引の大人定期旅客運賃は、大人定期旅客運賃から割引額を控除して差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 割引の小児定期旅客運賃は、小児定期旅客運賃から割引額を控除して差し引いて、は数計算した額とする。

第107条(挿入)

(通学用割引普通回数旅客運賃)
第107条 第40条の規定により通学用割引普通回数乗車券を発売する場合は、2等の大人普通回数旅客運賃の5割を割引する。

第108条

(均一回数旅客運賃)
第108条 第41条の規定により発売する均一回数乗車券の旅客運賃は、次の通りとする。
東京都区内均一回数旅客運賃 1冊 500650
東京電車環状線内均一回数旅客運賃 250450

第108条の2(挿入)

(自由席特急回数旅客運賃)
第108条の2 第41条の2の規定により発売する自由席特急回数乗車券の旅客運賃は、次の各号による旅客運賃・料金を10倍した額とする。
(1) 大人の自由席特急回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃について1割を割引し、は数計算した額に、同区間の自由席特急券に対する大人特別急行料金について1割を割引し、は数計算した額を加えた額
(2) 小児の自由席特急回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃について1割を割引し、は数計算した額に、同区間の自由席特急券に対する小児特別急行料金について1割を割引し、は数計算した額を加えた額

第125条

(大人急行料金)
第125条 第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金(1等大人急行料金は、2等大人急行料金を2倍した額に、これの1割の通行税相当額を加えた額)は、次の通りとする。
(1) 2等大人急行料金
  指定席特急券に対する特別急行料金
()東海道本線(新幹線) 別表第1号の3イの(イ)に定める額
 キロ地帯  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで
 C料金  2等  400円  600円  800円  1,100円
 1等  880円  1,320円  1,760円  2,420円
 B料金  2等  500円  800円  1,000円  1,300円
 1等  1,100円  1,760円  2,200円  2,860円
 A料金  2等  600円  1,000円  1,200円  1,600円
 1等  1,320円  2,200円  2,640円  3,520円
()その他 別表第1号の3イの(ロ)に定める額
 
 キロ地帯  400キロメートルまで  600キロメートルまで  1,200キロメートルまで  1,200キロメートル以上
 2等  600円  800円  1,000円  1,200円
 1等  1,320円  1,760円  2,200円  2,640円
(2)  自由席特急券に対する特別急行料金
 前の大人特別急行料金から100円を低減した額とする。
(3)  普通急行料金 300円。但し、300キロメートルまでは、200円とする。
 キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  1,000キロメートルまで  1,001キロメートル以上
 2等  100円  100円  300円  400円  500円
 1等  220円  440円  660円  880円  1,100円
(4)  準急行料金 100円
 100キロメートルまでの大人普通急行料金と同額とする。
(5)  自動車急行料金 50円
 イ 予土北本線及び予土南本線 100円
 ロ 北四国急行線 80円
 ハ その他線区 50円
(2) 1等大人急行料金
 前号の2等大人急行料金を2倍した額に、これの1割の通行税相当額を加えた次のものとする。
イ 指定席特急券に対する特別急行料金
(イ)東海道本線(新幹線) 別表第1号の3ロの(イ)に定める額
(ロ)その他 別表第1号の3ロの(ロ)に定める額
ロ 自由席特急券に対する特別急行料金
 前イの大人特別急行料金から100円を低減した額
ハ 普通急行料金 660円。但し、300キロメートルまでは、440円とする。
ニ 準急行料金  220円

第126条

(大人特別急行料金の特定)
第126条 国鉄が特に必要と認める場合は、列車及び区間を特定して前条に規定する大人特別急行料金を次のとおりとすることがある。
(1) 2等大人特別急行料金 300400
(2) 1等大人特別急行料金 660880

第126条の2

(免税の大人急行料金)
第126条の2 通行税が免除される場合には、前2条第125条に規定する1等大人急行料金は、次の通り各号のとおりとする。
(1) 指定席特急券に対する特別急行料金
イ 東海道本線(新幹線)
   第125条第2号イの(イ)に規定する特別急行料金  免税の特別急行料金
 (イ)  880円  800円
 (ロ)  1,100円  1,000円
 (ハ)  1,320円  1,200円
 (ニ)  1,760円  1,600円
 (ホ)  2,200円  2,000円
 (ヘ)  2,420円  2,200円
 (ト)  2,640円  2,400円
 (チ)  2,860円  2,600円
 (リ)  3,520円  3,200円
 キロ地帯  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで
 C料金  800円  1,200円  1,600円  2,200円
 B料金  1,000円  1,600円  2,000円  2,600円
 A料金  1,200円  2,000円  2,400円  3,200円
ロ その他線区
   第125条第2号イの(イ)に規定する特別急行料金  免税の特別急行料金
 (イ)  660円  600円
 (ロ)  1,320円  1,200円
 (ハ)  1,760円  1,600円
 (ニ)  1,980円  1,800円
 (ホ)  2,200円  2,000円
 (ヘ)  2,420円  2,200円
 (ト)  2,640円  2,400円
 キロ地帯  400キロメートルまで  600キロメートルまで  1,200キロメートルまで  1,201キロメートル以上
 料金  1,200円  1,600円  2,000円  2,400円
(2) 自由席特急券に対する大人特別急行料金
イ 東海道本線(新幹線)
   第125条第2号ロに規定する特別急行料金  免税の特別急行料金
 (イ)  780円  710円
 (ロ)  1,000円  910円
 (ハ)  1,220円  1,110円
 (ニ)  1,660円  1,510円
 (ホ)  2,100円  1,910円
 (ヘ)  2,320円  2,110円
 (ト)  2,760円  2,510円
 キロ地帯  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで
 C料金  710円  1,110円  1,510円  2,110円
 B料金  910円  1,510円  1,910円  2,510円
 A料金  1,110円  1,910円  2,310円  3,110円
ロ その他線区
   第125条第2号ロ及び前条に規定する特別急行料金  免税の特別急行料金
 (イ)  660円  600円
 (ロ)  1,220円  1,110円
 (ハ)  1,660円  1,510円
 (ニ)  2,100円  1,910円
 キロ地帯  400キロメートルまで  600キロメートルまで  1,200キロメートルまで  1,201キロメートル以上
 料金  1,110円  1,510円  1,910円  2,310円
(3) 大人普通急行料金 600円。但し、300キロメートルまでは、400円とする。
 キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  1,000キロメートルまで  1,001キロメートル以上
 料金  200円  400円  600円  800円  1,000円
(4) 大人準急行料金 200円
 100キロメートルまでの大人普通急行料金と同額とする。
2 通行税が免除される場合には、前条に規定する1等大人特別急行料金は、800円とする。

第126条の3

(乗継急行券に対する大人急行料金)
第126条の3 第57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、同条第1号イの場合は、東海道本線(新幹線)の特別急行列車以外の急行列車に対する、同条同号ロの場合は、北海道内の急行列車、同条同号ハの場合は、四国内の急行列車に対する第125条又は、前条第1項の急行料金について5割を割引したものとする。ただし、特別急行料金については、第126条並びに前条第1号ロの(イ)及び同条第2号ロの(イ)に規定する額(前条第1項に規定する免税の大人特別急行料金については800円)を限度とする。

第126条の4(挿入)

(特殊発売をする急行券に対する大人急行料金)
第126の4 第57条の3第2項の規定により発売する編成変更承知の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条又は第126条の2第1項に規定する大人特別急行料金について5割を低減したものとする。ただし、特別急行料金については、第126条に規定する額(第126条の2第1項に規定する免税の大人特別急行料金については800円)を限度とする。
2 第57条の3第3項の規定により発売する立席承知の指定席特急券に対する大人特別急行料金は、第125条又は第126条の2第1項に規定する指定席特急券に対する大人特別急行料金から100円を低減したものとする。

第127条

(異級乗車の列車急行料金の計算方)
第127条 急行列車で異級乗車をする場合の列車急行料金は、全区間の2等急行料金に、1等区間(普通急行列車で1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。)に対する1等急行料金と2等急行料金との差額を加算した額(1等急行料金を上回るときは、1等急行料金)額とする。ただし、この場合の計算には、第126条に規定する特別急行料金を適用する区間のみを乗車するときを除き、同条の特別急行料金は適用しない。

第127条の2

(自由席区間と指定席区間とにまたがる場合の特別急行料金)
第127条の2 第57条第53項の規定によつて発売する特別急行券の特別急行料金は、同一等級により乗車する場合は、全乗車区間の指定席特急券に対する特別急行料金とし、異級により乗車する場合は、それぞれの等級の指定席特急券に対する特別急行料金及び自由席特急券に対する特別急行料金により前条の規定によつて計算した額とする。

第136条

(寝台料金)
第136条 第62条の規定によつて発売する寝台券の寝台料金は、次の通りとする。
(1) 2等列車寝台料金
1夜につき1個 上段
中段
下段
600800
700900
8001,000
(2) 1等列車寝台料金
 国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その1割の通行税相当額を加えた次のものとする。
A室 上段
下段
個室
1,980円
2,530円
3,080円
B室 上段
下段
1,540円
1,980円
C室 上段
下段
1,100円
1,430円

第137条

(免税の寝台料金)
第137条 通行税が免除される場合には、前条第2号に規定する1等列車寝台料金は、次の通りとする。
A室 1夜につき1個 上段
下段
個室
1,800円
2,300円
2,800円
B室 上段
下段
1,400円
1,800円
C室 上段
下段
1,000円
1,300円

第140条(第2項)

2 前項の規定による取扱をする場合の航送料金は、1両1回について14,35518,120円とし、団体乗車券又は貸切乗車券によつてあわせ収受する。

第141条(第1項) 

第141条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、団体旅客又は貸切旅客の申出により食堂車(ビユフエ式を含む。以下同じ。)を急行列車又は国鉄において特に認めた列車に連結し、次の各号の食堂車貸切料金を収受して貸切の取扱をする。
(1) 全車のもの 1両1キロメートルにつき 3748
(2) 半車のもの 同 2431

第143条(第1項)

第143条 客車専用扱の団体旅客又は客車貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間をこえるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間をこえるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1) 機関車 1両につき2時間までごとに 1,7502,260円
(2) 客車・電車・気動車・レールバス・荷物車及び食堂車 580750

第144条

(暖房料金)
第144条 国鉄において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、客車専用扱の団体旅客又は客車貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、1,9302,490円、暖房車又は定置暖房設備による場合は9601,240円とする。

第145条(第1項)

第145条 客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全キロ程について、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間のキロ程は、打ち切つて各別に計算する。
(1) 機関車 1両1キロメートルにつき 180240
(2) 客車・電車・気動車・レールバス・荷物車及び食堂車 6080

第146条

(暖房用機関車の回送料)
第146条 第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全キロ程について、1両1キロメートルにつき180240円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間のキロ程は、打ち切つて計算する。

第147条(第2項)

2 乗車変更用の専用券等乗車券類で、原乗車券又は原急行券とともに使用することを条件としたものは、原乗車券又は原急行券とともに使用する場合に限つて変更された相当の乗車券類とする。ただし、原乗車券が鉄道発自動車線着又は自動車線内各駅相互発着の場合の区間変更専用券区間変更用特別補充券については、原乗車券を必要としない。

第149条(第2, 3)項

2 前項の規定により使用できない乗車券類を所持する旅客は、これを駅(定期乗車券及び自由席特急回数乗車券にあつては、発行駅)に差し出して書替を請求することができる。
3 前項の規定により旅客から書替の請求があつた場合は、旅客に悪意がないと認められ、且つ、旅客の申出その他の方法によりその不明事項が判別できるときに限つて、当該乗車券類と引換に再交付の取扱をする。

第154条(第1項)

第154条 乗車券の通用期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ)鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間にまたがる乗車券の通用期間は、キロ程が2030キロメートルまでのときは1日、2030キロメートルをこえ200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルをこえるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する通用期間に1日を加えたものとする。但し、第156条第2号に規定する電車特定区間内各駅相互発着の乗車券の通用期間は、1日とする。
自動車線内各駅相互発着の乗車券の通用期間は、1日とする。ただし、名神高速線内各駅相互発着の乗車券の通用期間は、2日とする。
(ハ)鉄道又は航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の通用期間は、(イ)の通用期間に1日を加えたものとする。但し、全区間のキロ程が2030キロメートルまでのときは、1日とする。
ロ 往復乗車券
 片道乗車券の通用期間の2倍とする。但し、第31条の2の規定による往復割引普通乗車券でその通用期間が1箇月未満となるものについては、1箇月とする。
ハ 連続乗車券
 各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した通用期間を合計した期間とする。
(2) 定期乗車券
イ 普通定期乗車券
 1箇月又は3箇月とする。但し、均一普通定期乗車券にあつては1箇月とする。
 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
 第35条第2項の規定により発売するものを除き、1箇月・3箇月又は6箇月(2等に限る。)とする。
ロ 特殊均一定期乗車券
 1箇月とする。
(3) 回数乗車券
 2等は2箇月、1等は4箇月とする。ただし、第39条第1項第3号に規定する自動車線内各駅相互間の普通回数乗車券にあつては3箇月、通学用割引普通回数乗車券にあつては6箇月、自由席特急回数乗車券にあつては2箇月とし、第42条に規定する自動車線特殊回数乗車券にあつては通用期間を定めない。
(4) 団体乗車券
 その都度定める。
(5) 貸切乗車券
 その都度定める。

第156条

(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間のキロ程が片道2030キロメートルまでの区間に対する普通乗車券又は自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。但し、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合を除く。
(2) 電車特定区間(東京附近にあつては、東海道本線中東京・横浜大船間、南武線、鶴見線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線中東京・高尾間及び国分寺・東京競馬場前間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中御茶ノ水・千葉間、大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、片町線中長尾・片町間及び阪和線)内の駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
(3) 第86条から第87条の2までの規定によつて発売した乗車券を使用する場合は、乗車券面に表示された東京都区内、大阪市内、東京電車環状線内又は横浜・新横浜間内にある駅
(4) 鉄道又は航路と自動車線とにまたがる普通乗車券で、全区間のキロ程が片道2030キロメートルをこえるものを使用する場合は、自動車線区間内の駅。但し、国鉄が指定した駅を除く。
(5) 回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(6) 国鉄が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅

第162条(削除)

(大人用回数乗車券を小児が使用する場合の特例)
第162条 大人用の回数乗車券は、これを小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。

第163条

(回数乗車券の同時使用)
第163条 回数乗車券は、同行する旅客のある場合には、1等用(自由席特急回数乗車券を含む。)にあつては表紙、2等用(自由席特急回数乗車券を除く。)にあつては最終券片を所持する旅客と同時に使用する場合に限り、これを使用することができる。この場合、大人用の回数乗車券を、小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。
2 前条又は前項の規定により乗車船する同行の旅客は、旅行を終了するまで、最終券片又は表紙を所持している旅客と同行しなければならない。

第163条の2(挿入)

(割引回数乗車券の効力)
第163条の2 前条の規定にかかわらず、旅客運賃割引証によつて購求した割引回数乗車券を所持する旅客は、当該回数乗車券を同行する旅客と同時に使用することができない。

第167条(第1項)

第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 旅客運賃割引証と引換に購求した割引の乗車券を割引証の記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。
(3) 第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購求した乗車券を使用したとき。
(4) 身分又は資格を偽つて発行された各種割引証又は証明書で購求した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項(途中下車印[手]印等を含む。)を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは回数乗車券又は普通乗車券と回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 旅行開始後又は手荷物託送後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8) 第171条の規定により身分証明書等の携行を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携行していないとき。
(9) 通用期間を経過した乗車券を使用したとき。ただし、第155条に規定する場合を除く。
(910) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車船室に乗車船したとき。
(101) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。但し、第152条に規定する場合を除く。
(112) 乗車船する列車等を指定した乗車券で、指定以外の列車等に乗車船したとき。
(123) 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(134) その他乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。

第168条(第1項)

第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通勤若しくは通学の事実を偽つて購求した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 通勤定期乗車券又は通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後に使用したとき。
(8) 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10) 通勤定期乗車券又は通学定期乗車券を使用する旅客であつて、第170条の規定によつてよる身分証明書を携帯しなければならない者が、これを携帯していないとき。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車船室に乗車船したとき。
(12) その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。

第169条(見出し・第3項, 4項挿入)

最終券片又は表紙から切り離された回数乗車券の券片等の効力の特例
3 第162条又は第163条の規定により同行する旅客の使用する回数乗車券の券片は、当該回数乗車券の最終券片又は表紙を所持する旅客と同行していない場合は、無効として回収する。
4 第172条第3項及び第174条の規定は、自由席特急回数乗車券の券片の効力について準用する

第170条

通勤定期乗車券及び通学定期乗車券の効力)
第170条 通勤定期乗車券(自動車線内各駅相互発着となるものを除く。)は、勤務先又は在籍校代表者の、通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者のそれぞれ発行した次の各号の様式による身分証明書を携帯する場合に限つて有効とする。但し、第35条第4項の規定により指定学校以外の学校の学生又は生徒に発売した通勤定期乗車券を使用する場合の身分証明書は、便宜、通学定期乗車券用身分証明書によることができる。
(1) 通勤定期乗車券用身分証明書一般用
(2) 通学定期乗車券用身分証明書購求兼用
備考(1) 内には、学校種別又は指定番号を表示する。
(2) この証明書に用いる写真は、証明書発効前6箇月以内に撮影した縦43cm、横3cmの正面上半身のものとする。
(3) この証明書にはりつける写真は、証明書発行の日から1箇月間に限り、省略することができる。
(4) 中学校第3学年以下の生徒・自動及び幼児の身分証明書は、写真を省略したものとすることができる。
(5) 必要により、通学定期乗車券購求兼用の身分証明書にあつては、様式の上部余白に指定発売駅を表示する。
2 官公庁・会社・指定学校においてその代表者が発行した身分証明書又は学生証で、前項に規定する様式に準ずるものは、同項の身分証明書に代用することができる。
3 通勤定期乗車券用身分証明書の有効期間は、発行の日から1箇年間とする。

第172条(第3, 4項)

3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(通用開始日を指定して発売したものにあつては、通用開始の日)から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、又券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車することができる。この場合、100キロメートルまでの普通急行券を所持する旅客は準急行列車に、準急行券を所持する旅客は普通急行列車の100キロメートルまでの区間に、それぞれ乗車することができる。
4 第222条又は第223条に規定する乗車券類(特別急行券・寝台券を除く。)を急行券のみの用に使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車月日から2日以内の1個の急行列車又は準急行列車に、1回に限つて、また、券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程まで乗車することができる。

第174条(第1項)

第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき
(2) 指定急行券を指定以外の急行列車又は自動車に使用したとき。
(32) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき
(4) 有効期間を経過した急行券を使用したとき。
(53) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき
(4) 通用期間を経過した急行券を使用したとき
(5) 係員の承諾を得ないで、急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車室に乗車したとき
(6) 大人が小児用急行券を使用したとき
(7) 指定急行券を指定以外の急行列車又は自動車に使用したとき
(78) 第57条の2の規定による急行券をこれと関連発売した乗車券以外の乗車券とともに使用したとき
(89) その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき

第183条

(乗車券類の表示事項)
第183条 乗車券類の券面表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(1) 等級
(2) 旅客運賃・料金額
(3) 通用区間
(4) 通用期間
(5) 発売日付
(6) 発売箇所名
2 前項の規定にかかわらず、自動車線内各駅相互発着の次の各号に掲げる乗車券にあつては、等級・発売日付及び発売箇所名等の前項に規定する表示事項の一部を省略し、又は発売箇所名を略字によつて表示することがある。
(1) 自動車線内各駅相互発着の乗車券類
(2) 臨時に発売する乗車券類
(3) その他特殊の乗車券類
3 臨時に発売する乗車券類その他特殊の乗車券類にあつては、第1項に規定する表示事項の一部を省略することがある。この場合は、その旨を関係駅に掲示する。

第184条(第4項挿入(旧第185条第1項))

(この章に規定する乗車券類の様式の変更又は補足等
第184条 この章において規定する乗車券類の樣式は、印刷上の形式であつて、それぞれの乗車券類は、相当の事項を印刷するとともに、発売する際に、不足する事項又は印刷する事項を記入式とした事項等については印章を押し、又は記載し、若しくは切断し、又は入鋏するの方法によつて補うものとする。
2 乗車券類の様式は、必要によつて、前条第1項に規定する表示事項の一部を裏面に表示し、又はその排列の一部を次の各号に定めるところにより変更することがある。
(1) 前条第1項に規定する表示事項
イ 表示事項の一部の裏面表示
ロ 表示事項の配列の変更
(2) 前号以外の様式
イ 乗車券類の寸法の変更
ロ 表示事項の表示箇所、配列又は表示方法の変更
ハ 表示事項の一部の省略又は追加
3 乗車券類の様式のうち、前条第1項に規定する表示事項以外の事項については、これを変更し、又は省略することがある乗車券類の様式で、大人、小児等に共用できる様式のものであつても、専用の様式のものを使用することがある

(乗車券類様式の補足)

第185条 乗車券類の様式については、次の各号によつて、これを補う。
(1)4 小児用等の乗車券類は、各券片の表面に、次の各号に定める記号を関係券片の表面に影文字等をもつて印刷する。
(1) 小児用の乗車券類 「小」
(2) 学生用の乗車券
() 第92条の規定による学生割引用
国鉄線について割引となるもの 「学」
社線について割引となるもの 「社学」
() その他 「学」又は「学小」
(3) 往復割引用の乗車券
鉄道及び航路のキロ程が片道1,001キロメートルから1,200キロメートルまでのもの
鉄道及び航路のキロ程が片道1,201キロメートル以上のもの
(4) 異級乗車用の乗車券 「異」
自動車線内特殊均一回数乗車券 「回数」
45 普通乗車券と急行券、普通乗車券と座席指定券(急行・座席指定券を含む。)、普通乗車券と特別座席券(急行・特別座席券を含む。)及び普通乗車券と寝台券(急行・寝台券を含む。)とは、それぞれ1葉(連続して1葉としたものを含む。)のものとすることがある。

第187条

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(1) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算方に従つて表示する。但し、第71条第2項但書の規定により内方駅を発又は着のキロ程により旅客運賃を計算する乗降場揖については、その乗降場名を、又、団体乗車券及び貸切乗券の乗車船区間については、乗車船する列車等の発駅名及び駅名を表示する。
(2) 電車特定区間内各駅相互発着及び発着区間のキロ程が片道2030キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて表示することがある。
(3) 内乗車券及び車内補充券については、表示事項をこれに入鋏することによつて表示することがある。
(43) 自動車線内各駅相互発着の乗車券にあつては、駅名を簡記し、又は着駅名を「10円区間」の例により金額で表示することがある。
(54) 第86条から第87条の2までの規定により旅客運賃を東京駅・大阪駅又は横浜駅からのキロ程によつて計算する場合の乗車券の駅名は、次により表示する。但し、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示す。
(和 文) (英 文)
イ 第86条の場合 東京都区内 TOKYO CITY ZONE
大阪市内 OSAKA CITY ZONE
ロ 第87条の場合 東京電環 TOKYO LOOP ZONE
ハ 第87条の2の場合 横浜・新横浜間 YOKOHAMA ZONE
(65) 前号本文の規定による駅名の表示は、特別補充券等にあつては、「都区内」又は「[都]新宿」の例により簡記し、又は略図をもつて表示することがある。
(76) 一般式常備片道乗車券(第4種から第10種までを除く。)及び常備往復乗車券にあつては、旅客運賃が2駅以上の着駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅として表示することがある。この場合の着駅名の(常備往復乗車券の復片にあつては、発駅名)表示は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、」又は「」又は「の例によつて表示する。
(87) 1等用の一般式常備片道乗車券第1種・第2種、補充片道乗車券、往復乗車券及び連続乗車券の1等用のものは、着駅名を英文で表示する場合は、 」と、旅客運賃額を「\何円」のように表示し、又、1等用の相互式常備片道乗車券第8種・第9種普通通勤定期乗車券及び普通回数乗車券の1等用のものは、発着駅名を英文で表示する場合は、と、旅客運賃額を「\何円」のようにの例により、表示(普通回数乗車券及び自由席特急回数乗車券の英文は表紙の裏面に表示)する。
(8) 1等用の乗車券類にあつては、旅客運賃・料金額を「¥何円税1割共」(旅客運賃・料金に通行税法による通行税が課せられていないものにあつては、「¥何円」)の例により表示する。ただし、「税1割共」の表示は、適宣の箇所に「運賃は税1割共」の例により表示することがある。
(9) 第57条の2の規定による場合の急行券の標記は「急行券(乗継)」の例により表示する。

第188条

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第89号、第1012号及び第1213号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第89号及び第1213号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条及び第107条の規定による学生割引
(イ)国鉄線について割引となるもの
 
(ロ)社線について割引となるもの
 
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ)被救護者用
 
(ロ)付添人用
 
ハ 第93条の2の規定による往復割引
(イ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,001キロメートルから1,200キロメートルまでのもの
 
(ロ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,201キロメートル以上のもの
 
ニ 第94条の規定による臨時特殊割引
(イ) 割引率の明らかなもの
 
(ロ) 国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
 
(ハ) (イ)及び(ロ)以外のもの
 
(2) 大人用の乗車券を小児用に代用するもの
 
(23) 旅客運賃・料金を後払とするもの
 
(34) 通行税が免除されるもの
 
(45) 乗車船等級を異級とするもの
 
(56) 再交付するもの
 
(67) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から通用させるもの
 
(78)普通乗車券又は急行券で通用開始日を発売日後の日とするもの
  月 日から通用 但し、表面に表示しがたいときは裏面に表示し、表面には「」と表示する。
(8) 使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの
 
(910) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
 
(101) 第57条第3項第57条の2の規定により関連発売する急行券に対するもの
 
(112) 第57条の2第57条の3第1項の規定により関連発売をする乗車券類乗車券類に対するもの
 
(123) 第64条の規定により関連発売をする乗車券に対するもの
 (特)、(座)若しくは(寝)又は「特座寝」
2 常備式の乗車券類に前項第1号及び第4号に規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額を訂正しない。

第189条

(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
 第1種 大人小児用
 第2種 小児用
 第3種 学生用
 第4種 矢印式大人小児用
 第5種 矢印式小児用
 第6種 地図式大人用
 第7種 地図式小児用
 第8種 相互式大人小児用
 第9種 相互式小児用
 第10種 自動車線大人小児用
(1) 一般式大人小児用
 
(2) 矢印式大人小児用
 
(3) 地図式大人用・小児用
 
(4) 相互式大人小児用
 
(5) 自動車線大人小児用
 

第190条

(準常備片道乗車券の様式)
第190条 準常備片道乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種(1) 着駅準常備式 大人小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等/下関駅発行」(600701変更)
備考
(1) 着駅名は、同一方向のもののみを、旅客運賃額の小さなものを上部として駅順に表示する。
(2) 表面上部に、区間及び経由ごとに、い・ろ・は等の順の符号を表示する。
(3) 必要に応じ、縦の寸法を5.75cmとし、又、着駅名の数を変更する。
(4) 必要に応じ、小児断片の駅名の略号の表示に代えて運賃額等を表示することがある。第2種についてもまた同じ。
(5) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、旅客に交付する券片は相当着駅名の下部から切断した甲片とする。以下この章において規定する準常備式の乗車券類についてもこの例による。
第2種(2) 発駅準常備式 大人小児用
様式表
備考
(1) 着駅名は、同一方向のもののみを、旅客運賃額の小さなものを上部として駅順に表示する。
(2) 表面上部に、区間及び経由ごとに、い・ろ・は等の順の符号を表示する。
(3) 必要に応じ、縦の寸法を5.75cmとし、又、発駅名の数を変更する。
(4) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、旅客に交付する券片は相当着駅名の下部から切断した甲片とする。

第191条

(補充片道乗車券の様式)
第191条 補充片道乗車券の様式は、次の通りとおりとする。
 第1種 大人用
 第2種 小児用
 大人用・小児用
 

第192条

(車内片道乗車券の様式)
第192条 車内片道乗車券の様式は、次のとおりとする。
 第1種 常備片道鉄道大人用
 第2種 準常備片道鉄道大人小人用
 イ 金額入鋏式
 ロ 駅名入鋏式
 第3種 補充片道鉄道大人小児用
 第4種 補充片道自動車線大人小児用
 第5種 特殊片道自動車線大人小児用
 イ 駅名入鋏式
 ロ 金額式
(1) 金額入鋏式大人小児用
 
(2) 駅名入鋏式大人小児用
 
(3) 駅名・金額入鋏式大人小児用
 
備考 発駅欄に代えて、「上り・下り」欄を設けることがある。
(4) 駅名固定式大人用・小児用
 
(5) 均一駅名入鋏式大人小児用
 
(6) 金額式大人小児用
 

第193条

(常備往復乗車券の様式)
第193条 常備往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
 第1種 大人小児用
 第2種 小児用
 第3種 学生用
 大人用・小児用
 

第194条

(準常備往復乗車券の様式)
第194条 準常備往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
 第1種 大人用
 第2種 小児用
 大人用・小児用
様式表「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
「高瀬」→「玉名」、「高」→「玉」
 3等→2等
    名古屋駅発行(600701変更)

様式裏 名古屋駅発行(600701変更)
備考
(1) 駅名(往片は着駅名、復片は発駅名)は同一方向のもののみを、旅客運賃額の小額のものを上部として駅順に表示する。
(2) 表面上部に着区間及び経由別ごとにい・ろ・は等の順の符号を表示する。
(3) 必要に応じ、往片右端の駅名の略号の表示に代えて運賃額等を表示することがある。
(4) 必要に応じ、表示駅名の数を変更する。

第195条

(補充往復乗車券の様式)
第195条 補充往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
 第1種 大人用
 第2種 小児用
 大人用・小児用
 
備考
(1) 1等用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、1,000円まで、2,000円まで、2,001円以上と印刷する。
(2) 東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間にある駅で発売するものには、甲片金額別表示の左方に、乗降についての注意事項を、往片には「都区内各駅乗車随意但し都区内下車禁止」、復片には「都区内下車前途無効」の例によつて印刷し、注意事項を必要としないときは、この部分を乙片に含めて切断する。
(3) 必要に応じ、他駅発のものとすることがある。この場合は、発駅名の印刷を省略することがある。

第196条

(常備連続乗車券の様式)
第196条 常備連続乗車券の様式は、次のとおりとする。
 第1種 大人用
 第2種 小児用
 大人用・小児用
 様式「山田」→「伊勢市」、「3等」→「2等」
 「大阪市内各駅乗車随意」→「大阪市内各駅乗車随意/但し同市内下車禁止」(以上600701変更)
 「大阪市内」→「大阪」、「大阪市内各駅乗車随意/但し同市内下車禁止」(610406変更)
 備考 必要に応じ、券片数を増加する。

第197条

(準常備連続乗車券の様式)
第197条 準常備連続乗車券の様式は、次の通りとおりとする。
 第1種 大人用
 第2種 小児用
 大人用・小児用
 様式表「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「(広)」→「(中)」(620401変更)
 「(中)」→「G」(621121変更)

第198条

(補充連続乗車券の様式)
第198条 補充連続乗車券の様式は、次の通りとおりとする。
 第1種 大人用
 第2種 小児用
 大人用・小児用
 様式「(名)」→「D」(621121変更)

第199条

(常備定期乗車券の様式)
第199条 常備定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
 第1種 普通大人用
 第2種 普通小児用
 第3種 通勤大人用
 第4種 通学大人用
 第5種 通学小児用
 大人用・小児用
 
 備考 通勤定期乗車券にあつては、裏面の注意事項の第2号及び第4号イの「使用資格・」を削除したものとする。

第200条

(準常備定期乗車券の様式)
第200条 常備定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
 第1種 普通(期間指定式)大人用
 第2種 通勤(期間指定式)大人用
 第3種 通学(期間指定式)大人用
 第4種 通学(期間指定式)小児用
 第5種 普通(区間指定式)大人用
 第6種 通勤(区間指定式)大人用
 第7種 通学(区間指定式)大人用
 第8種 通学(区間指定式)小児用
(1) 期間指定式大人用・小児用
 
 備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。
(2) 区間指定式大人用・小児用
 
 備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。

第201条

(補充定期乗車券の様式)
第201条 補充定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
 第1種 普通大人用
 第2種 普通小児用
 第3種 通勤大人用
 第4種 通学大人用
 第5種 通学小児用
 大人用・小児用
 
 備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。

第202条

均一普通特殊均一定期乗車券の様式)
第202条 均一普通特殊均一定期乗車券の様式は、次の通りとする。
 様式「3等」→「2等」(600701変更)
 備考 裏面には、常備通勤定期乗車券第1種裏面の注意事項を印刷する。

第203条

(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 2等大人用・小児用
 第1種 2等大人用
 第2種 2等小児用
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
(2) 1等大人用・小児用
 第3種 1等大人用
 第4種 1等小児用
様式表紙 様式表紙の裏 様式第1葉から第7葉までの表 様式裏表紙の裏 
 「2等」→「1等」(600701変更)
 「税2割共」→「税1割共」(620401変更)
 「通用2箇月」→「通用4箇月」(6510011変更)
様式裏表紙の表(6510011変更)
 (注意)
(1) 4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。
(21) 入鋏前に切離すと無効です。
(32) 途中下車されると前途無効です。
(43) 入鋏後切離した券片は表紙を所持されないと無効です。
(54) 乗車駅で必ず入鋏を受けてください。もし入鋏を受けずに乗車されたときは、別に普通旅客運賃をいただきます。

第204条

(補充普通回数回数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 2等大人用・小児用
 第1種 2等大人用
 第2種 2等小児用
様式「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
(2) 1等大人用・小児用
 第3種 1等大人用
 第4種 1等小児用
様式表紙 様式表紙の裏 報告用片 様式第1葉から第7葉までの表 様式裏表紙の表 様式裏表紙の裏
 「2等」→「1等」(600701変更)
 「税2割共」→「税1割共」(620401変更)
 「通用2箇月」→「通用4箇月」(650615変更)
様式裏表紙の表(6510011変更)
 (注意)
(1) 4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。
(21) 入鋏前に切離すと無効です。
(32) 途中下車されると前途無効です。
(43) 入鋏後切離した券片は表紙を所持されないと無効です。
(54) 乗車駅で必ず入鋏を受けてください。もし入鋏を受けずに乗車されたときは、別に普通旅客運賃をいただきます。(651001変更)
備考 必要に応じ、発駅名を印刷しない。

第207条

(均一回数乗車券の様式)
第207条 均一回数乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種(1) 東京都区内均一
様式「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
第2種(2) 東京電車環状線内均一
様式「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)

第207条の2(挿入)

(自由席特急回数乗車券の様式)
第207条の2 自由席特急回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人用・小児用
 
(2) 補充式大人用・小児用
 

第207条の3

(自動車線特殊回数乗車券の様式)
第207条の23 自動車線特殊回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
第1種(1) 5円券用
 様式
第2種(2) 10円券用
 様式
備考
(1) 必要に応じて、縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、券片の番号を省略する。

第211条

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行券
イ 東海道本線(新幹線)用
()指定席特急券大人小児用
a A料金適用のもの
 第1種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
 第3種 大人料金2等1,2001,000円(1等2,6402,200円)の大人小児用
 第4種 大人料金2等1,600円(1等3,520円)の大人小児用
b B料金適用のもの
 第1種 大人料金2等500円(1等1,100円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
 第3種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
 第4種 大人料金2等1,300円(1等2,860円)の大人小児用
c C料金適用のもの
 第1種 大人料金2等400円(1等880円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
 第3種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
 第4種 大人料金2等1,100円(1等2,420円)の大人小児用
 
()自由席特急券大人小児用
a B料金適用のもの
 第1種 大人料金2等 400円(1等 1,000円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等 700円(1等 1,660円)の大人小児用
 第3種 大人料金2等 900円(1等 2,100円)の大人小児用
 第4種 大人料金2等 1,200円(1等 2,760円)の大人小児用
b C料金適用のもの
 第1種 大人料金2等 300円(1等 780円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等 500円(1等 1,220円)の大人小児用
 第3種 大人料金2等 700円(1等 1,660円)の大人小児用
 第4種 大人料金2等 1,000円(1等 2,320円)の大人小児用
 
(2) その他線区
()指定席特急券大人小児用
 第1種 大人料金2等300円(1等660円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
 第3種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
 第4種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
 第5種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
 第6種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
 第7種 大人料金2等900円(1等1,980円)の大人小児用
 第8種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
 第9種 大人料金2等1,100円(1等2,420円)の大人小児用
 第10種 大人料金2等1,200円(1等2,640円)の大人小児用
 
()自由席特急券大人小児用
 第1種 大人料金2等 300円(1等 660円)の大人小児用
 第2種 大人料金2等 500円(1等 1,220円)の大人小児用
 第3種 大人料金2等 700円(1等 1,660円)の大人小児用
 第4種 大人料金2等 900円(1等 2,100円)の大人小児用
 
備考
(1) 列車名を記入式としたものは、裏面に「◎列車を変更される場合は、係員におたずねください。」と印刷する。
(2) 乗車できる客車番号を印刷することがある。
(2) 普通急行券・準急行券大人小児用
第1種  300キロメートルまで大人小児用
第2種  301キロメートル以上大人小児用
 
(3) 準急行券
(4) 自動車急行券大人小児用
 
 備考 必要に応じ、発車時刻、座席番号等を印刷する。
2 前項第1号イの(イ)に規定する特別急行券は、次の特殊様式のものとすることがある。
32 第57条の2の規定により発売する指定席特急券急行券は、次の特殊様式のものとすることがある。
 第1種 大人用
 第2種 小児用
 大人用・小児用
 
3 第57条の3第3項の規定により発売する急行券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用

 
 備考 号車欄を印刷することがある。

第212条

(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 東海道本線(新幹線)用
 第1種 A料金適用の特別急行(指定席)の大人用
 第2種 B料金適用の特別急行(指定席)の大人用
 第3種 C料金適用の特別急行(指定席)の大人用
 第4種 B料金適用の特別急行(自由席)の大人小児用
 第5種 C料金適用の特別急行(自由席)の大人小児用
イ 指定席特急券大人小児用
 
 備考 列車名を記入式とし、ひかり号とこだま号と共用のものとすることがある。
ロ 自由席特急券大人小児用
 
(2) その他線区
 第1種 特別急行(指定席)の大人用
 第2種 特別急行大人用
 第3種 特別急行(自由席)大人小児用   
 第4種 普通急行大人小児用
 第5種 準急行大人小児用
イ 指定席特急券大人小児用
 
ロ 自由席特急券大人小児用
 
 備考 前条第1項第2号ロの備考は、この急行券の場合に準用する。
ハ 普通急行券・準急行券大人小児用
 
2 第57条の3第3項の規定により発売する急行券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用

 
 備考 号車欄を印刷することがある。

第213条

(車内急行券の様式)
第213条 車内急行券の様式は、次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 東海道本線(新幹線)用
 第1種 A料金適用の特別急行(指定席)の>大人用
 第2種 B料金適用の特別急行(指定席)の大人用
 第3種 C料金適用の特別急行(指定席)の大人用
 第4種 B料金適用の特別急行(自由席)の大人用
 第5種 C料金適用の特別急行(自由席)の大人用
(イ) 指定席特急券大人小児用
 
(ロ) 自由席特急券大人小児用
 
(2) その他線区
 第1種 特別急行(指定席)大人用
 第2種 特別急行(自由席)大人用
 第3種 普通急行大人用
 第4種 普通急行小児用
 第5種 準急行大人用
 第6種 準急行小児用
 第7種 準・普通急行大人用
 第8種 準・普通急行小児用
(イ) 指定席特急券大人小児用
 
(ロ) 自由席特急券大人小児用
 
(ハ) 普通急行券・準急行券大人小児用
 
 備考 乗車前に発売するものにあつては、「この列車1回限り有効です。」を「発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」の例により印刷する。
(2) 駅名固定式大人小児用
 

第214条

(常備座席指定券の様式)
第214条 常備座席指定券の様式は、次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 列車用
 
ロ 連絡船用
 
(2) 座席指定式
  列車用

 
 備考 乗車駅欄及び下車駅欄を設けないで、乗車月日の右方に「(上り)」又は「(下り)」と、「乗車駅発」を「何駅発」と印刷することがある。

第215条

(車内座席指定券の様式)
第215条 車内座席指定券の様式は、次の通りとする。
様式「....番」→「....番____席」、「3等」→「2等」(以上600701変更)
備考
(1) 必要に応じ、下車駅欄を設けないことがある。この場合は列車名の上部に「(上り)(下り)」と印刷することがある
(2) 必要に応じ、列車名又は下車駅名を印刷する。
(32) この座席指定券は、駅で発売することがある。この場合は、乗車駅欄を設けることがある。

第216条

常備特別座席券の様式)
第216条 常備特別座席券の様式は、次の通りとする。
様式裏「Leaves at」→「Lv.」
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 必要に応じ、横の寸法を5.75cmとする。

第220条

(常備寝台券の様式)
第220条 常備寝台券の様式は、次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 列車寝台券
第1種 1等A上段用
第2種 1等A下段用
第3種 1等A個室用
第4種 1等B上段用
第5種 1等B下段用
第6種 1等C上段用
第7種 1等C下段用
第8種 2等上段用
第9種 2等中段用
第10種 2等下段用
 
(2) 連絡船寝台券
イ 連絡船内発売用
第1種 1等上段用
第2種 1等下段用
ロ 駅発売用
第1種 1等上段用
第2種 1等下段用
 

第221条

(準常備寝台券の様式)
第221条 準常備寝台券の様式は、次の通りとおりとする。
第1種 1等用
第2種 2等用
第3種 1等外人用
 

第222条(第1項)

第222条 急行券・座席指定券は、普通急行券又は準急行券と座席指定券からなるものとし、その様式は次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 普通急行券・座席指定券常備式
第1種  300キロメートルまで大人小児用
第2種  301キロメートル以上大人小児用
イ 一般式大人小児用
 
ロ 座席指定式大人小児用
 
 備考 第214条第2号の備考は、この急行・座席指定券の場合に準用する。
(2) 準急行券・座席指定券準常備式
 座席指定式大人小児用

 

第222条の2

(特別急行券・特別座席券の様式)
第222条の2 特別急行券・特別座席券は、特別急行券と特別座席券とからなるものとし、その様式は次の通りとおりとする。
第1種 大人特別急行料金1等660円の大人小児用
第2種 大人特別急行料金1等1,320円の大人小児用
第3種 大人特別急行料金1等1,760円の大人小児用
大人用・小児用

第223条

(急行券・寝台券の様式)
第223条 急行券・寝台券は、特別急行券又は乗車列車を指定しない普通急行券と寝台券とからなるものとし、その様式は次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行券・寝台券常備式
第1種 1等A上段用
第2種 1等A下段用
第3種   A個室用
第4種 1等B上段用
第5種 1等B下段用
第6種 1等C上段用
第7種 1等C下段用
第8種 2等上段用
第9種 2等中段用
第10種 2等下段用
 
(2) 普通急行券・寝台券準常備式
第1種 1等300キロメートルまで用
第2種 1等301キロメートル以上用
第3種 2等300キロメートルまで用
第4種 2等301キロメートル以上用
 

第223条の2

(特殊指定共通券の様式)
第223条の2 特殊指定共通券は、特殊急行券、座席指定券、寝台券、普通乗車券特別急行券又は特別急行・寝台券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
様式裏
 「・表記の列車」→「・表記の列車又は連絡船」、「・1等の」→「・列車の1等の」、「・この券の指定乗車駅で乗車されないときは、この券指定の座席又は、寝台を他の旅客に発売することがあります。」→「・連絡船の場合は、表面の列車名に便名を、客車番号に室番号を表示します。」
備考
(1) 表面上部に、次のように表示する。
イ 特別急行券の場合は「特別急行券」
ロ 座席指定券の場合は「座席指定券」
ハ 列車寝台券の場合は「寝台券」
二 普通乗車券特別急行券の場合は「乗車券・特急券」
ホ 特別急行・寝台券の場合は「特急券・寝台券」
(2) 小児料金によつて発売する場合は、料金欄に「小}と印刷する。
(3) 「乗車券・特急券」として発売する場合は、上部に普通乗車券の区間及び通用期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と特別急行料金の合算額及び「ワ」を印刷する。
(4) 第126条の3に規定する乗継ぎの特別急行料金によつて発売する場合は、料金欄に「E」を印刷する。
(5) 必要に応じ、表面の様式を変更する。この場合は、縦の寸法を変更する。

第224条(第2項)

2 特別補充券の種類は、出札補充券・車内補充券及び改札補充券の3種類次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般用
イ 駅用(出札補充券及び改札補充券)
ロ 車内用(車内補充券)
(2) 特殊区間用
(3) 乗車変更専用

第225条

出札一般用特別補充券の様式)
第225条 出札一般用特別補充券の様式は、次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
 
備考
(1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。
(2) 車内補充券
 

第226条

車内特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 車内特殊区間用特別補充券の様式は、次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 一般用地図式大人小児用
第1種
第2種
第3種
 
(2) 上級変更専用駅名式大人小児用
イ 乗車券用
第1種 (列車内上級変更用)
第2種 (列車内上級変更用)
第3種 (連絡船内上級変更用)
ロ 急行券用
第1種 普通急行大人用
第2種 準急行大人用
 
(3) 区間変更専用券
第1種 自動車専用
 区間変更専用券は、第192条の車内片道乗車券第4種のものを使用する。但し、区間変更専用券に使用する車内乗車券には、方向変更・経路変更・手数料共・原券番号等の相当欄を設ける。

第2種 自動車鉄道用

第227条

改札乗車変更専用特別補充券の様式)
第227条 改札乗車変更専用特別補充券の様式は次の通りとする。
(1) 一般用上級変更用
イ 乗車券列車用
(イ)一般式大人小児用
 
(ロ)入鋏式大人小児用
 
ロ 乗車券連絡船用
 大人小児用

 
ハ 急行券列車用
 大人小児用

 
(2) 復路専用区間変更用
イ 第1種乗車券一般用
 大人小児用

 
ロ 第2種乗車券経路変更用
(イ)硬券式大人小児用
 
(ロ)軟券式大人用・小児用
 
(ハ)軟券入鋏式大人小児用
 
ハ 急行券列車用
 大人小児用

 
(3) 経路変更専用種類変更用
 大人小児用
イ 第1種
ロ 第2種
 
(4) 別途乗車復路用
イ 硬券式大人小児用
 
ロ 軟券式大人用・小児用
 

第243条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、第31条の2の規定による往復割引普通乗車券又は自由席特急回数乗車券を所持する旅客に対しては、上級変更に限つて取り扱い、その他の乗車変更の取扱をしない。

第246条(第1, 3項)

第246条 乗車変更の取扱をした場合に交付する乗車券の通用期間は、原乗車券の通用期間から既に経過した日数(取扱の当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。但し、上級変更又は乗越の取扱をする場合に、原乗車券が、通用当日限りとして発売した普通乗車券であるときは、上級変更又は乗越をする区間に対する第154条所定の日数とし、又、回数乗車券であるときは1日限り(自由席特急回数乗車券で乗車前に取り扱うときは2日)とする。

3 指定急行券以外の急行券に対して、その使用開始前に乗車変更の取扱をしたときに交付する急行券の有効通用期間については、第1項本文の規定を準用する。

第248条(第2項)

2 上級変更の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃又は急行料金と原乗車券類の券片ごとに手数料1020円をあわせて収受する。
(1) 普通乗車券
イ 原乗車券が無割引のもの又は第31条の2の規定による往復割引普通乗車券のときは、上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱を同時に行う場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下同じ。)に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
ロ 原乗車券が割引を適用したもので、その割引が1等にも適用があるときは、上級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
ハ 原乗車券が割引を適用したもので、取扱等級を各等とし、かつ、その割引が1等に適用がないときは、上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によって計算した割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
(2) 回数乗車券
上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額(自由席特急回数乗車券の場合は、上級変更区間に対する無割引の1等特別急行料金から同区間に対する無割引の2等特別急行料金を差し引いた額を加算する。)
(3) 自由席特急券・普通急行券及び準急行券
イ 自由席特急券及び普通急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額
ロ 準急行券
 原準急行券に対する既に収受した準急行料金と1等の準急行料金との差額

第250条(第2項)

2 乗越の取扱をする場合は、次の各号による定める旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対する普通旅客運賃を対して原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算を収受する。
ロ イの場合において、原乗車券(第28条の規定による学生割引普通乗車券を除く。)が、次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対するすでに収受した旅客運賃と原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ)原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が150200キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(ハ)第189条に規定する地図式の乗車券で乗越をするとき。ただし、原乗車券の着駅が東京都区内又は大阪市内の駅である場合で、乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が東京駅又は大阪駅から200キロメートルをこえるときを除く。
(2) 自由席特急券・普通急行券及び準急行券
イ 自由席特急券及び普通急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までの区間又はキロ程に対する急行料金との差額を収受する。
ロ 準急行券
 別に料金を収受しない。

第251条(第2項, 第3項削除)

2 前項の取扱をする場合は、次の各号による定める旅客運賃を収受する。
(1) 第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の普通乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をする場合は、原乗車券の区間に対する既に収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(21) 前号以外の場合は、変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料1020円を合計した額と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であるときは、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。
(2) 前号の場合において原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
イ 第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき。
ロ 第189条に規定する地図式の乗車券で方向変更又は経路変更をするとき。ただし、原乗車券の着駅が東京都区内又は大阪市内の駅である場合で、変更着駅まで又は変更経路による着駅までの鉄道区間のキロ程が東京駅又は大阪駅から200キロメートルをこえるときを除く。
3 前項第2号の場合において、旅客は、その所持する乗車券が変更を取り扱う日において発売の日から2日以内(前売の乗車券については、通用開始の日から2日以内)であつて、且つ、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間のキロ程が300キロメートルをこえる普通乗車券であるときに限り、当該乗車券を変更開始駅において第274条第1項の規定によつて旅客運賃の払いもどしをするものとみなしたときの払いもどし額(手数料を差し引かない額とする。)と、変更開始駅以後の実際乗車船区間に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料10円を加えた額とを比較して旅客運賃を計算し、過剰額を生ずるときは、駅において払いもどしを請求することができる。この場合、原乗車券が割引普通乗車券で、その割引が原乗車券の非変更区間及び変更区間を通じた区間に適用されるときは、変更区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。
43 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券に表示された発駅を、当該発駅と異なる方向の駅に変更することができる。この場合は、第1項及び第2項の規定に準じて取り扱う。

第255条

(等級変更)
第255条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する指定急行券又は座席指定券に表示された等級から上級の車船室に変更(この変更を「等級変更」という。)することができる。ただし、2等の指定席特急券によつて1等の自由席に変更する場合は、乗車後に限つて取り扱う。
2 等級変更の取扱いをする場合は、次の各号による料金と原指定券の券片ごとに3050円の手数料とをあわせて収受する。
(1) 指定急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額
(2) 座席指定券
 原座席指定券に対する既に収受した座席指定料金と1等の座席指定料金との差額

第255条の2(第2項)

2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号による料金と原指定券の券片ごとに3050円の手数料(急行券の場合で、不足額を収受するときに限る。)とをあわせて収受する。
(1) 急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と実際乗車等級及び実際乗車区間又は実際乗車キロ程に対する急行券料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
(2) 座席指定券・特別座席券又は寝台券
別に料金を収受しない。

第255条の3(第2項)

2 寝台変更の取扱いをする場合は、原寝台券に対する既に収受した寝台料金と変更する寝台料金に原寝台券1枚ごとに手数料3050円を加えた額とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第255条の4(第2項)

2 列車変更の取扱をする場合は、原指定券に対する既に収受した急行料金・特別座席料金又は寝台料金と変更する急行料金・特別座席料金又は寝台料金に原乗車券類1枚ごとに手数料3050円を加えた額とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第255条の5

(指定席変更)
第255条の5 自由席特急券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する自由席特急券を、その有効期間通用期間中に乗車できる特別急行列車の指定席特急券に変更(この変更を「指定席変更」という。)することができる。
2 指定席変更の取扱いをする場合は、原急行券に対する既に収受した特別急行料金と実際乗車区間のキロ程及び等級に対する指定席特急券の特別急行料金との差額と原急行券1枚ごとに手数料3050円とをあわせて収受する。

第256条

(上級変更・乗越・方向変更・経路変更・種類変更・列車変更の競合)
第256条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券類について、上級変更・乗越・方向変更・経路変更又は種類変更の2種以上の取扱を同時に、また指定券変更中の2種以上の変更の取扱いを同時に行うことができる。この場合の手数料は、原乗車券類1枚ごとに、指定券変更を行つたものについては3050円、その他のものにあつては1020円とする。

第257条(第2項)

2 前項の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃又は料金と団体乗車券(団体指定券を含む。)1枚ごとに3050円(指定券に対する変更が伴うときは、60100円)の手数料とをあわせて収受する。
(1) 旅客運賃
イ 団体旅客の全員が上級変更をする場合は、上級変更区間について、旅客運賃収受人員に対する無割引の1等普通旅客運賃から同一の計算による無割引の2等普通旅客運賃(学生団体の場合は、学生団体の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃)を差し引いた額
ロ 団体旅客の一部の人員が上級変更する場合は、上級変更区間について、変更人員に対する無割引の1等普通旅客運賃から同一の計算による無割引の2等普通旅客運賃(学生団体の場合は、学生団体の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃)を差し引いた額
(2) 急行料金
イ 団体旅客の全員が上級変更をする場合は、前号イの規定に準じて計算した料金額
ロ 団体旅客の一部の人員が上級変更をする場合は、前号ロの規定に準じて計算した料金額
(3) その他の料金
 上級変更区間について、変更人員に対する1等と2等の料金の差額

第258条

(団体乗車券の行程変更)
第258条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、乗越・方向変更又は若しくは経路変更(列車の変更となるものを含む。)又は乗車列車等の変更をすることができる。ただし、これらの変更は、指定券の変更が伴うものを除き、かつ、その団体旅客の全員が変更する場合で、輸送上支障がない場合に限つて取り扱う。
2 前項の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃・料金と団体乗車券1枚ごとに3050円の手数料(不足額を収受するときに限る。)とを収受する。
(1) 乗越
イ 旅客運賃
 乗越区間について、旅客運賃収受人員に対する無割引の普通旅客運賃を収受する。
ロ 急行料金
(イ)同一列車の場合
 同一列車によつて乗越をする場合は、当該列車に対する既に収受した急行料金と旅客運賃収受人員に対する当該列車の乗車駅から乗越着駅までの区間又はキロ程の急行料金との差額を収受する。
(ロ) 列車が変更となる場合
 変更する列車について、旅客運賃収受人員に対する急行料金を収受する。
(2) 方向変更又は経路変更
イ 旅客運賃
 変更区間に対する旅客運賃収受人員について計算した無割引の普通旅客運賃と不乗車船区間に対する同一の計算による無割引の普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ 急行料金
(イ)同一列車の場合
 変更区間について、旅客運賃収受人員に対する急行料金前号ロの(イ)の規定を準用して計算した額を収受する。
(ロ) 列車が変更となる場合
 前号ロの(ロ)の規定を準用して計算した額を収受する。
(3) 乗車船区間は変更しないで列車が変更となる場合
イ 旅客運賃
 列車の変更に伴つて、乗越・方向変更又は経路変更となるときは、前各号に準じて計算した旅客運賃を収受する旅客運賃は、収受しない
ロ 急行料金
 変更する列車について、旅客運賃収受人員に対する急行料金を収受する第1号ロの(ロ)の規定を準用して計算した額を収受する

第265条

(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃の収受)
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(第168条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃と、その2倍に相当する額(普通旅客運賃に通行税が含まれているものにあつては、免税の普通旅客運賃の2倍に相当する額とする。)の増運賃とをあわせ収受する。但し、旅客運賃の計算区間が自動車線のみの場合の増運賃の額は、普通旅客運賃と同額とする。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合はその定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその通用期間満了の日の翌日からそれぞれその無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して券面に表示された等級によつて、券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、又、特殊均一普通定期乗車券にあつては、運賃計算キロ程の区間(2735キロメートル分とする。))を、1日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、その回数乗車券の使用された券片に対して1券片ごとに1回ずつ往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃

第269条

(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)
第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃、料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料1020円を支払い、その旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第271条(第1項)

第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、且つ、通用期間内(前売の乗車券については、通用開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき1020円を支払うものとする。

第272条

(使用開始前の定期旅客運賃・回数旅客運賃及び急行料金の払いもどし)
第272条 前条第1項の規定は、通用開始前の定期乗車券、使用開始前の回数乗車券及び使用開始前の指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。ただし、定期乗車券及び自由席特急券についての手数料は、1枚につき3050円とし、自由席特急回数乗車券についての手数料は1冊につき50円とする。
2 第57条の2の規定によりよつて発売した東海道本線(新幹線)の自由席特急券急行券(指定席特急券を除く。)について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により割引をした乗継用の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用している時の払いもどし額は、前項の規定にかかわらず当該自由席特急券の既に払いもどしをする急行券のすでに収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料3020(自由席特急券にあつては50円)とを差し引いた残額とする。

第273条(第2, 3, 4項)

2 第57条の2の規定によつて発売した東海道本線(新幹線)の指定席特急券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により割引をした乗継用発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券の既に収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と前項各号の手数料とを差し引いた残額とする。
3 第63条の規定によつて発売した特別急行列車の特別座席券又は寝台券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別急行券とともに請求した場合に限つてこの取扱いをするものとし、この場合の払いもどし手数料は、特別急行料金と特別座席料金又は寝台料金とのうち高額のものについて前項の規定を適用し、他の一方の指定券については、同項の規定にかかわらず1枚につき3050円とする。
4 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購求した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき3050円とする。

第273条の2(第1項)

第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前までにこれを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき3050円(保証金を充当して発行したものについては、保証金の額に相当する額。また、指定券を発行したものについては、別に当該指定券に対し、前条に規定する払いもどし手数料に相当する額)を支払うものとする。

第274条(第1項)

第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、発売の日から2日以内(前売りの乗車券については、通用開始の日から2日以内)であつて、且つ、その乗車船しない区間が、300キロメートルをこえるとき(乗車変更の取扱をしたため300キロメートルをこえる場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が第31条の2の規定による往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき1020円を支払うものとする。

第277条(第1, 3項)

第277条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となつた場合は、通用期間内であるときに限つて、これを発行駅に差し出して、既に支払つた定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき3050円を支払うものとする。

3 第1項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によつて計算する。
(1) 使用経過月数が1箇月又は3箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃
(2) 使用経過月数が2箇月のときは、1箇月に相当する定期旅客運賃の2倍の額
(3) 使用経過月数が4箇月のときは、3箇月と1箇月に相当する定期旅客運賃の合算額
(4) 使用経過月数が5箇月のときは、3箇月と1箇月の2倍に相当する定期旅客運賃の合算額
(5) 第35条第2項の規定により発売した12箇月の通勤定期乗車券で、使用経過月数が6箇月のときは、6箇月に相当する定期旅客運賃、使用経過月数が7箇月以上のときは、6箇月に相当する定期旅客運賃と残余の月数に対して前各号の規定を適用した通用期間に相当する定期旅客運賃との合算額

第278条(第1, 4項)

第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、且つ、その所持する乗車券が通用期間内であるときは、1回に限つて、乗車券を預けた日から通用期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券の通用期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき1020円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。

4 第1項の規定による通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する旅客は、その所持する急行券(指定急行券を除く。)についても既に支払つた料金から既に乗車した区間の料金を差し引いだ残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として急行券1枚につき1020円(自由席特急券については3050円)を支払うものとする。

第280条

(通用期間の延長及び旅客運賃の払いもどしの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券を所持する旅客は、当日最終の列車又は自動車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券を係員に呈示して通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合はその翌日まで通用期間を延長又は手数料1020円を収受して旅客運賃の払いもどしの取扱をする。

第281条(第2項)

2 下級変更の取扱をした場合は、次の各号によつて計算した旅客運賃・料金の払いもどしをする。この場合、下級変更区間が同一券片について2区間以上となるときは、これらのキロ程を通算して計算する。
(1) 原乗車券類が無割引のもので、2等についても割引の適用がないとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、下級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃・料金から無割引の2等の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 原乗車券類が割引を適用したもので、その割引が2等に適用があるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、割引条件のいかんにかかわらず、下級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃・料金から2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(3) 原乗車券類が無割引のもので、2等について割引の適用があるときは、下級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃・料金から、割引条件のいかんにかかわらず、2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額

第282条の2

(旅行中止による旅客運賃の払いもどし)
第282条の2 前条第1項の規定により旅客が旅行を中止した場合は、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間に対する旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをする。この場合、原乗車券が割引乗車券(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券にあつては復片に限る。)であるときは、既に乗車船した区間に対する旅客運賃を、割引条件のいかんにかかわらず、割引の旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券のときは、既に乗車船した区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。

第284条(第2項)

2 前項の無賃送還を行つた場合は、次の各号の定によつて旅客運賃の払いもどしをする。但し、回数乗車券(自由席特急回数乗車券を除く。以下この条において同じ。)を使用する旅客については払いもどしの取扱をしない。
(1) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、既に収受した旅客運賃の全額
(2) 旅客の請求によつて、乗車券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したときは、次に定める額
イ 原乗車券が無割引のものであるときは、既に収受した旅客運賃から発駅・途中駅間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額
ロ 原乗車券が割引のものであるときは、既に収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、発駅・途中駅間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)を差し引いた残額
(3) 前各号の場合において、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(前号の場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額

第285条(第2項)

2 前項の取扱をする場合は、既に収受した旅客運賃と実際乗車船した区間の普通旅客運賃とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、実際乗車船した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、実際乗車船した区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。

第288条

(運行休止の場合の通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)
第288条 定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、その乗車券を発行駅に差し出して、相当日数の通用期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券については、使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類・期間及び等級による定期旅客運賃に休止日数を乗じて通用日数(通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日とする。)で除して、は数計算した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)に休止日数を乗じた額
(2) 回数乗車券については、回数旅客運賃に残余の券片数を乗じこれを総券片数で除しては数計算した額、1円未満のは数を1円に切り上げた額(自由席特急回数乗車券については、券片割の旅客運賃・料金に残余の券片数を乗じた額)

第290条(第1, 2項)

第290条 急行券(自由席特急回数乗車券を含む。)を所持する旅客は、その急行料金について、次の第1号から第4号までのときはその全額の、又、第5号のときはその半額(第126条に規定する特定の特別急行料金との差額を限度とする。)、また、第6号のときで、その乗換区間について特別急行料金の高額な特別急行列車からそれよりも低額な特別急行列車に乗車したときはその差額の払いもどしを請求することができる。ただし、第6号の差額の計算には、第126条に規定する特別急行料金を適用する区間のみを乗車するときを除き、同条の特別急行料金は適用しない。
(1) 運輸上の支障その他国鉄の責に帰する事由によつて指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車を含む。)又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたとき。但し、前条の規定により他の急行自動車に乗車した場合及び第6号の場合を除く。
(2) 急行列車の運行不能又は遅延のため、第282条の規定によつて発駅まで無賃送還の取扱を受けたとき
(3) 急行列車がその到着時刻(前条の規定により他の特別急行列車に乗車したときは、当初の特別急行列車の到着時刻)又は出発時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 前条の規定により、他の乗車列車の指定を必要としない普通急行列車又は準急行列車に乗車したとき
(5) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を運転する場合で当該車両に乗車したとき
(6) 前条の規定により、他の特別急行列車に乗車した場合で、当初の特別急行列車の到着時刻に2時間以上遅延しないとき。
2 旅客は、急行券購求の際に急行列車が2時間以上遅延すること又は一部区間が不通であることを承諾して第7条又は第57条の3の規定により、不通承知、遅延承知若しくは編成変更承知として購求した急行券については、前項第1号又は第3号又は第5号の規定にかかわらず、当該急行料金の払いもどしを請求することができない。

第295条

(入場券の種類及び料金)
第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種とし、その料金は、普通入場券は1枚につき1020円、定期入場券は1枚につき300600円とする。
2 定期入場券を購求しようとする者は、次の様式による定期入場券購求申込書に使用者の住所・氏名及び年齢を記入のうえ、提出しなければならない。
様式
備考 第335条第23項に規定する定期乗車券購求申込書をもつてこの申込書に代用することができる。

第298条(第1号)

(入場券の様式)
第298条 入場券は次の様式により印刷したものに、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名・有効期限・氏名・年齢及び発行年月日をそれぞれ記入したものとする。
(1) 普通入場券
様式表
様式裏
備考
(1) 表面中央に0.4cmの赤色の横線1条を印刷する。
(2) 連絡船の発着する駅で発売するものについては、「客車内」を「客車又は連絡船内と印刷する。
(3) 裏面の番号の一方及び発行駅を省略することがある。

第301条(第1項)

第301条 第6条の規定により入場券の使用を制限し、又は停止した場合は、普通入場券を所持する者にあつては、入場料金額の払いもどしを、定期入場券を所持する者にあつては、引き続き5日以上制限し、又は停止したときに限り、1日につき1020円の割で計算した入場料金の払いもどし又は相当日数の通用期間の延長を請求することができる。

第301条の2→第302条

(発駅着席券の発売)
301条の2302条 国鉄が特に必要と認める場合は、列車の始発駅における席席確保を図るため、発駅着席券を発売する。
2 前項の規定によつて発駅着席券を発売する場合は、発売列車・発売等級・発売日時・発売駅等を、そのつど関係の駅に掲示する。
3 団体旅客に対する発駅着席券は、団体乗車券によつて発売することがある。

第301条の3→第303条

(発駅着席券の料金)
301条の3303条 発駅着席券の料金は、1枚につき2等は50円、1等は100円とする。

第301条の4→第304条(第1項)

(発駅着席券の効力)
301条の4304条 発駅着席券は、その券面に指定された駅及び列車又は車室に限り有効とし、着席の保証をする。

第301条の5→第305条

(発駅着席券が無効となる場合)
301条の5305条 第297条第1項及び第2項の規定は、発駅着席券の場合に準用する。

第301条の6→第306条

(発駅着席券の様式)
301条の6306条 発駅着席券は、次の様式により印刷したものに、第1種硬券式にあつてはその表面左端に、第2種軟券式にあつてはその所定欄に発行日付印を押したものとする。
第1種(1) 硬券式
様式表 何列車
備考
(1) 表面に第186条の字模様又は色を印刷する。
(2) 必要に応じ、列車名又は列車番号及び発車時刻を印刷しないで記入式とする。
(3) 裏面の番号の一方を省略することがある。
第2種(2軟券式
様式 何列車
備考
(1) 表面に第186条の字模様又は色を印刷する。
(2) 必要に応じ、列車名又は列車番号及び発車時刻を印刷しないで、記入式とする。
(3) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

第301条の7→第306条の2

(発駅着席券の改札及び引渡し)
301条の7306条の2 発駅着席券は、入場の際に、係員に呈示して改札を受け、乗車後係員の要求があつたとき、はこれを引き渡すものとする。

第301条の8→第306条の3

(発駅着席券の料金の払いもどし)
301条の8306条の3 発駅着席券を所持する旅客は、次の各号の1に該当するときに限り、その料金の払いもどしを請求することができる。
(1) 券面に指定された有効期限までに乗車した場合で、座席が満員のとき
(2) 列車の運行不能、車両故障等運輸上の支障により券面に表示された列車又は客室に乗車することができないとき。

第302条(削除)

(入浴券の発売及びその料金)
第302条 青森・函館間航路の2等寝台を使用する旅客は、その連絡船に設備してある旅客用浴室を使用しようとするときは、その連絡船内において入浴料金120円を支払つて、入浴券を購求しなければならない。

第303条(削除)

(入浴券の様式)
第303条 入浴券の様式は、次のものに発行日付を表示したものとする。(様式省略)

第304条(削除)

(入浴券の効力)
第304条 入浴券は、発売した連絡船の運航中に、1人1回に限つて使用することができる。

第305条(削除)

(入浴券の改札及び引渡し)
第305条 入浴券は、入室の際に入鋏を受け、使用を終えたときは、これを係員に引き渡さなければならない。

第306条(削除)

(入浴料金の払いもどし)
第306条 入浴料金の払いもどしをしない。

第309条(見出し、第1項)

(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 旅客は、前条第1項に規定する制限をこえる物品であつても、次の各号の1に該当するものは、持込区間・持込日その他持込に関する必要事項を申し出たうえで、鉄道・航路区間と自動車線区間とを各別に国鉄の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。
(1) 巡回医療員又は災害救助員が携行するレントゲン機械類及び医療器具類
(2) 巡回映画員が携行する映写機械類及び映画用フイルム
(3) 自転車振興会連合会の発行した選手登録証票を所持するものが携行する解体して帆布製の袋に収納した競輪用自転車
(4) 前各号の外、第336条第1項第1号から第3号まで及び第2号に規定する制限内程度の物品であつて、国鉄が特に持込を承諾したもの

第309条の2(挿入)

(定期手回り品切符の発売及び定期手回り品料金)
第309条の2 国鉄の認めた行商人組合等に所属する組合員等が通勤定期乗車券を使用して、鉄道・航路区間を2等により、常時、区間・経路を同じくして旅行し、かつ、第308条第1項に規定する制限をこえる物品を車船内に持ち込む場合で、別に定める購求申込書を提出したときは、持込物品の範囲、持込区間、持込列車等その他持込みに関する必要事項を定めて、定期手回り品切符を発売する。
2 定期手回り品切符は、持込区間の乗車船に必要な通勤定期乗車券を同時に購求する場合又は呈示した場合に発売する。
3 定期手回り品料金は、1箇月(暦月)1,000円とする。

第310条

有料普通手回り品切符)
第310条 第309条条の規定により普通手回り品料金を支払つて、有料手回り品を車船内に持ち込む旅客に対しては、有料普通手回り切符又はこれに代る証票を交付する。
2 有料普通手回り品切符の様式は、次の通りとする。
(1) 鉄道・航路用有料普通手回り切符
第1種 専用切符
 様式表
 「有料」→「普通」
 様式裏
備考
(1) 甲及び乙2片制とし、甲片を旅客に交付する。
(2) 赤色刷りとする。
(3) 番号は、1,000号から1,999号までとし、支社長が指定したときは、番号の左方に「い・ろ・は」の例により記号をつける。
(4) 甲・乙両片にわたり、直径2センチメートルの動輪を淡赤色で表示する。
(5) 紙質は、上質紙B列本判70キログラムとする。
(6) 上部の両面に、はと目紙をつける。
第2種 共用切符
 様式その1
 「有料」→「普通」
 様式その2
 「15円」→「20円(国鉄において特に定める駅にあつては、25円)」(610406変更)
 「有料」→「普通」
 様式その3
 「有料」→「普通」
 様式その3の裏
備考
(1) 甲・乙及び丙の3片制複写式とし、乙片を旅客に交付する。
(2) 乙片は洋紙で、他は藻用紙とする。
(3) 番号は、800号から899号までとする。
(4) 紙質は、洋紙は、上質紙B列本判70キログラムとし、藻用紙は1号品とする。
(5) 乙片の裏面上部に、はと目紙をつける。
(2) 自動車線用有料普通手回り品切符
様式
 有料→普通
備考
(1) 点線の箇所から切り離して旅客に交付する。
(2) 番号は、1号から20号までとする。但し、必要に応じ省略する。
(3) 乗車券に表示する字模様を淡紫青色で表示するか、又は各券片の点線の箇所に直径2センチメートルの動輪を赤色で表示する。
(4) 紙質は、上質紙B列本判70キログラムとする。
(注)「有料普通手回り品切符に代る証票」とは、第192条に規定する車内片道乗車券又は第226225条に規定する車内補充券をいう。以下同じ。

第311条

第311条 有料普通手回り品切符又はこれに代わる証票は、切符又は証票に表示された条件に従つて当該有料手回り品を車船内に持ち込む場合に限つて有効とする。但し、途中下車をしたときは、その効力を失う。
2 有料普通手回り品切符又はこれに代る証票は、次の各号により係員の検査を受けるとともに、途中下車又は下車船の際に、これを係員に引き渡さなければならない。
(1) 前条第2項第1号の規定による有料普通手回り品切符は、有料手回り品を持ち込む際に係員に呈示してその下部に入鋏を受けた後、当該有料手回り品にくくりつけておき、係員から請求があるときはいつでもこれを呈示する。
(2) 前条第2項第2号の規定による有料普通手回り品切符又は有料普通手回り品切符に代る証票は旅客がこれを携帯し、係員から請求があるときは、いつでもこれを呈示する。

第311条の2(挿入)

(定期手回り品切符)
第311条の2 第309条の2の規定により定期手回り品料金を支払う旅客に対しては、定期手回り品切符を交付する。
2 定期手回り品切符の様式は、次のとおりとする。
 
 備考 表面に淡紫青色で第186条の字模様を印刷する。

第311条の3(挿入)

第311条の3 定期手回り品切符は、通勤定期乗車券を使用し、当該切符購求の際定められた持込みに関する条件に従つて当該手回り品を車船内に持ち込む場合に限つて有効とする。
2 定期手回り品切符の通用期間は、1箇月とし、暦月制とする。
3 定期手回り品切符を所持する旅客は、手回り品を持ち込む際及び下車船する際に、当該切符を係員に呈示して改札を受けるほか、係員から請求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
4 第149条、第164条及び第168条の規定は、定期手回り品切符の場合に準用する。

第312条(第2項)

2 前項に規定する荷物運賃及び増運賃を計算する場合のキロ程は、次の各号による定める区間を運送するものとして計算する
(1) 前項第1号のときは、乗車券に表示された区間のキロ程によつて計算する但しただし、旅客が有効の乗車券を所持しないときは、旅客の乗車船区間、また又はその乗車船区間が判明しないときは、当該列車等の運転区間のキロ程によるとする
(2) 前項第2号のときは、乗車券に表示された発駅(旅客が有効の乗車券を所持していないときは、列車等の発駅)と、旅客を下車船させた駅との間のキロ程によつて計算する。との区間

第313条(第2項)

2 前項の規定によ荷物運賃及び増運賃を計算する場合のキロ程は、当該物品を持ち込もうとした駅と乗車券に表示された着駅との間のキロ程による区間を運送するものとして計算する但しただし、旅客が有効の乗車券を所持していないときは、当該物品を持ち込もうとした駅と列車等の終着駅との間のキロ程による区間を運送するものとして計算する

第316条

(準用規定) 
第316条 手回り品に関する容積・キロ程及び荷物運賃の計算並びに荷物運賃及び増運賃を収受する場合の証票については、別に定がある場合を除いて、荷物運送に関する規定を準用する。

第450条

2 前項の規定により回送の取扱をする場合は、遺失物1個を1口とて取り扱い、回送区間の荷物運賃計算キロ程により計算した通常小荷物運賃又は割増小荷物運賃相当額を遺失物引渡しの際に収受する。

別表第1号
別表第1号 特定の鉄道の大人片道普通旅客運賃(2等)及び適用区間

(1) 大人片道普通旅客運賃40円の適用区間
○東京附近
千駄ヶ谷・駒込間 信濃町・巣鴨間 四ツ谷・大塚間 有楽町・目黒間
目黒・目白間 原宿・駒込間 池袋・秋葉原間
○大阪附近
大阪・天王寺間 福島・寺田町間 野田・桃谷間 野田・鶴橋間
西九条・鶴橋間 西九条・玉造間 弁天町・森ノ宮間 大正・京橋間
新今宮・天満間
(2) 大人片道普通旅客運賃60円の適用区間
○東京附近
浜松町・目白間 浜松町・高田馬場間 田町・池袋間 田町・目白間
品川・巣鴨間 品川・大塚間 大崎・駒込間 大崎・巣鴨間
五反田・田端間 五反田・駒込間 目黒・日暮里間 目黒・田端間

別表第1号の2イ
別表第1号の2イ 鉄道の大人普通通勤定期旅客運賃(2等)
運賃表改訂

別表第1号の2ロ
別表第1号の2ロ 鉄道の大人普通通勤定期旅客運賃(1等)
運賃表改訂

別表第1号の2ハ
別表第1号の2ハ 鉄道の大人通勤通学定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号の2ニ
別表第1号の2ニ 鉄道の大人通学定期旅客運賃免税の鉄道の大人通勤定期旅客運賃(1等)
運賃表改訂

別表第1号の2ホ
別表第1号の2ホ 航路の大人定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号の2へ
別表第1号の2へ 自動車線の大人定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号の3イ(削除)

別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金

別表第1号の3ロ(削除)

別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金

別表第1号の3ハ(削除)

別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金


66/03/08改訂

第22条の2(挿入)

(集団で乗車船する場合の乗車券類の一括発売)
第22条の2 一団となつた10人以上の旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、かつ、指定券を購求して旅行する場合で、国鉄において運輸上支障がないと認めたときは、その乗車船に必要な乗車券類を、発売期限を定めて一括して発売することがある。この場合、あらかじめ、第45条第2項に規定する団体旅客運送申込書を提出して、運送の申込を行なうものとする。


66/03/10改訂

第13条(第1項)

第13条 列車等に乗車船する旅客は、その乗車船する等級の客車又は船室に有効な乗車券を購求し、これを所持しなければならない。ただし、自動車線の場合で、乗車後乗務員の請求に応じて所定の旅客運賃及び料金を支払うときは、この限りでない。

第17条(第2号挿入)

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(2) 大館線 大滝温泉駅前(花輪線大滝温泉)
(23) 桶売線 夏井駅前(磐越東線夏井)
(34) 渋川線 小野上駅前(長野原線小野上)・中之条駅前(長野原線中之条)・川原湯駅前(長野原線川原湯)
(45) 名古屋線 前ノ輪(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(56) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(67) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(78) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(89) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(910) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(101) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(112) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)
(123) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)


66/03/16改訂

第125条(第5号)

(5) 自動車急行料金 
 イ 予土北本線及び予土南本線北四国急行線 100120
 ロ 北四国急行線予土北本線及び予土南本線 80100
 ハ その他線区 50円


66/04/01改訂

第17条(第1-3号挿入)

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(1) 札樽線 琴似本通(函館本線琴似)・住吉神社前(函館本線南小樽)
(2) 空知線 大谷地通(千歳線大谷地)
(3) 長沼線 上野幌駅通(千歳線上野幌)
(14) 仙台南線 岩沼町(東北本線岩沼)
(25) 大館線 大滝温泉駅前(花輪線大滝温泉)
(36) 桶売線 夏井駅前(磐越東線夏井)
(47) 渋川線 小野上駅前(長野原線小野上)・中之条駅前(長野原線中之条)・川原湯駅前(長野原線川原湯)
(58) 名古屋線 前ノ輪(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(69) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(710) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(811) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(912) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(103) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(114) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(125) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)
(136) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)

第70条

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃は、太線区間内の最も短いキロ程によつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
 地図
 (640322変更)
 (641001変更)
 

第86条(第2号)

(東京都区内又は大阪市内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第86条 東京都区内又は大阪市内にある駅に関連する次の各号の区間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該各号によつて計算する。
(2) 次の図に掲げる大阪市内にある駅と、大阪駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が、片道200キロメートルをこえる区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、大阪駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。
 地図
 (641001変更)
 (650301変更)
 

第91条

(異級の普通旅客運賃計算の特例)
第91条 旅客が、次に掲げる図の太線区間を通過する場合で図の太線区間に接続する前後の区間を1等によつて乗車する場合の鉄道の普通旅客運賃は、旅客から異級乗車の請求を特にしない限り、太線区間内の各列車には1等の設備のあるものとみなして計算する。
 地図
 (640322変更)
 (641001変更)
 

第157条(第17号)

(17) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・新今宮・湊町間)
 

別表第1号
別表第1号 特定の鉄道の大人片道普通旅客運賃(2等)及び適用区間

(1) 大人片道普通旅客運賃40円の適用区間
○東京附近
千駄ヶ谷・駒込間 信濃町・巣鴨間 四ツ谷・大塚間 有楽町・目黒間
目黒・目白間 原宿・駒込間 池袋・秋葉原間
○大阪附近
大阪・天王寺間 福島・寺田町間 野田・桃谷間 野田・鶴橋間
西九条・鶴橋間 西九条・玉造間 弁天町・森ノ宮間 大正・京橋間
芦原橋・桜ノ宮 新今宮・天満間


66/04/02改訂

第445条(第1項)

第445条 携帯品について一時預りの取扱をする場合は、次の各号の一時預り料を収受する。但し、預入れの日から6日以後は、その2倍とする。
(1) 自転車  1両1日1回について3060
(2) 前号以外のもの  1個1日1回について2040円(国鉄において特に定める駅にあつては、2550円)

第446条(第2項)

2 一時預り切符の様式は次の通りとする。
第1種 専用切符
様式表(現品/審査)、(預け主)を右方に移動(620401変更)
備考
(1) 甲及び乙の2片制とし、後編を預け主に交付する。
(2) 甲片の上部左方並びに乙片上部中央及び左方に直径4ミリメートルの穴をあける。
(3) 番号は、1号から10,000号までとし、支社長が指定したときは、番号の左方に「い・ろ・は」の例により記号をつける。
(4) 青色刷りとする。
(5) 甲及び乙の両辺にわたつて、番号(1号以上のゴジツク活字)を赤色で表示する。
(6) 同一駅において携帯品一時預り所が2箇所以上ある場合は、その所在箇所を発行駅名の右方に「東京駅(八重洲中央口)」の例により表示する。
(7) 紙質は、上質紙B列本判55キログラムとする。
なお、預り料は、表面に記載の通りですが、6日目からは倍額(1日に付き30円(自転車60円)の割合)となっております。
第2種 共用切符(この様式は、第310条第2項第1号に規定する鉄道・航路用有料普通手回り品切符第2種共用切符の様式同一とする。但し、乙片に代えて甲片を旅客に交付する。)


66/05/01改訂

第22条の2

(集団で乗車船する場合の乗車券類の一括発売取扱方)
第22条の2 一団となつた10人以上の旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、かつ、指定券を購求して旅行する場合で、国鉄において運輸上支障がないと認めたときは、その乗車船に必要な乗車券類を発売期限を定めて一括して同時に発売することがある。この場合乗車券類を購求しようとする者は、あらかじめ、第45条第2項に規定する団体その人員・行程・指定券を必要とする列車等その他輸送計画に必要な事項を記載した集団旅客運送申込書を提出して運送の申込を行なうものとする。
2 集団旅客運送申込書は、第45条第2項に規定する団体旅客運送申込書の「団体」の文字を「集団」と訂正して使用するものとする。
3 国鉄において特に必要と認める場合は、指定券の購求が伴わない行程のものについても、前各項の規定を適用することがある。

第43条(第1項本文、第2項)

第43条 一団となつた旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、旅客運賃を割引した団体乗車券を発売する。
2 前項に規定するもののほか、国鉄において特に必要と認め、旅行目的・割引を受けるものの資格等特別の運送条件を定めた団体(以下「特殊団体」という。)の旅客で、国鉄が運送の引受をしたものに対して旅客運賃の割引をした団体乗車券を発売することがある。

第44条

(客車専用扱の団体)
第44条 前条の規定による団体旅客は、団体旅客運送申込の際その行程中の鉄道区間の全区間又は一部区間を列車又は車両単位(合造車にあつては客室単位)に客車を専用(以下「客車専用扱」という。)して乗車することを請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合は、これを客車専用扱とするときに限つて団体旅客運送の引受けをする。
(1) 臨時列車の設定を必要とする場合
(2) 1等車又は寝台車を連結していない列車又は区間に対し、その車種の車両を使用する場合
3 2等の学生団体に対しては、前2項の規定を適用しない。
4 運輸上の支障その他特別の事由がある場合は、第1項及び第2項の規定を適用しないことがある。
(団体旅客の運送上の区分)
第44条 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行ない、団体乗車券を発売する。この場合、団体旅客が定型化臨時列車を利用する場合で、当該団体旅客の行程中に、旅客運賃計算の打切区間が2以上あるときは、定型化臨時列車を利用する当該打切区間に限つて、定型化臨時列車利用団体として運送の引受けを行なう。
(1) 大口団体
 団体旅客の運送のため、その行程のおもな区間に臨時列車を運転する場合で、当該臨時列車を一口の団体で利用するとき(当該臨時列車のうち、国鉄の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客(以下「大口団体」という。)は、その利用する臨時列車により、次によつて区分する。
イ 持回り臨時列車利用団体
 全行程が3日以上の行程となるもので、臨時列車の設定区間のおもな区間を同一の客車を使用して運転し、かつ、行程中に客車の滞留又は回送を必要とする臨時列車(以下「持回り臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ロ 定型化臨時列車利用団体
 同一の申込責任者の申込みにより、一定の区間に対して、年間を通じて月間20日以上(急行列車の場合は、月間10日以上)運転する臨時列車(以下「定型化臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ハ 特殊臨時列車利用団体
 国鉄が定型化臨時列車に準じて設定した学生団体専用列車又は一般団体専用列車を利用する団体旅客
ニ 一般臨時列車利用団体
 持回り臨時列車、定型化臨時列車及び特殊臨時列車以外の臨時列車(以下「一般臨時列車」という。)を利用する団体旅客
(2) 小口団体
 大口団体以外の団体旅客(以下「小口団体」という。)は、行程中のおもな区間を利用する列車(連絡船又は自動車だけを利用する場合を含む。)により、次によつて区分する。
イ 定型化集約臨時列車用団体
 同一の申込責任者の申込みにより、定型化臨時列車を小口団体が利用するときの団体旅客
ロ 観光団体専用列車利用団体
 国鉄が定型化臨時列車に準じて設定した観光団体専用列車を利用するときの団体旅客
ハ 特殊集約臨時列車利用団体
 学生団体専用列車又は一般団体専用列車を小口団体が利用するときの団体旅客
ニ 一般集約臨時列車利用団体
 一般臨時列車を小口団体が利用するときの団体旅客
ホ 定期列車等利用団体
 定期列車(連絡船又は自動車を含む。)を利用する団体旅客
2 次の各号の1に該当する団体旅客に対しては、その臨時列車の運転区間又は車両の使用区間について、列車又は車両単位(合造車にあつては客室単位)に客車を専用する取扱い(以下「客車専用扱」という。)として団体旅客運送の引受けをする。ただし、2等の学生団体に対してはこれを適用しない。
(1) 大口団体
(2) 次に掲げる小口団体
イ 1等客車又は寝台車を連結していない列車又は区間に対し、1等客車又は寝台車を使用する団体旅客
ロ イ以外の場合で、団体旅客運送の申込みの際に客車専用扱として乗車することを請求した団体旅客
3 運送上の支障その他特別の事由がある場合、前項の規定を適用しないことがある。

第45条(第3, 4項)

3 第1項の規定による場合の団体旅客運送の申込者は、次の通り各号に定めるとおりとする。
(1) 学生団体
 教育長又は学校長(保育所、勤労青年学校又は青年学級の代表者を含む。以下この号において同じ。)。但しただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。
(2) 普通団体訪日観光団体
 代表者、申込責任者又は旅行あつ旋業者
(3) 訪日観光団体普通団体
 代表者、申込責任者又は旅行あつ旋業者
(4) 特殊団体
 代表者又は申込責任者
4 団体旅客運送申込書の記入方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 申込者住所氏名欄には、前項に規定する申込者(定型化臨時列車を利用する団体にあつては特定の申込責任者に限る。)の住所氏名を記入する。
(2) あつ旋住所氏名欄には、旅行あつ旋業者があつ旋をした場合に当該旅行あつ旋業者の住所氏名を記入する。ただし、訪日観光団体及び普通団体であつて、旅行あつ旋業者が申込者の場合は、同欄の記入は省略する。
(3) 前項第1号の場合で数校連合のとき又は第43条第3項の規定により普通乗車券を購求して乗車船しようとする旅客が、団体旅客としての取扱を希望するときは、団体旅客運送申込書の申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入するほかその記事欄に関係学校別の人員又は普通乗車券を講求して乗車船しようとする人員を明示するものとする

第46条(第2項)

2 前項の規定により団体旅客運送の引受をしたときは、その申込者に次の様式による団体旅客運送引受書を交付する。但しものとし、第48条に規定する責任人員をつけないものにあつては、前条の規定によつて収受した団体旅客運送申込書に引受をした旨を記載し、団体旅客運送引受書に代用し、又、前条第1項但書の規定により、団体旅客運送申込書の提出を省略したものにあつては、口頭による通知をもつて団体旅客運送引受書に代えることがある第1項第3号及び第4号に該当する団体の場合は、団体旅客運送引受書発行の日から7日以内にこれを引き取らないときは、当該団体旅客運送の申込みは取り消されたものとみなして取り扱う。但し、第48条に規定する責任人員をつけないものにあつては、前条の規定によつて収受した団体旅客運送申込書に引受をした旨を記載し、団体旅客運送引受書に代用し、又、前条第1項但書の規定により、団体旅客運送申込書の提出を省略したものにあつては、口頭による通知をもつて団体旅客運送引受書に代えることがある。
 様式
 備考 必要に応じて、行程欄の記入を省略し、団体旅客運送申込書に添付して交付する。

第48条

(責任人員)
第48条 団体旅客を次の各号の1により運送する場合は、その団体旅客の全行程(自動車線区間を除く。)について申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の9割(第3号及び第4号に規定する団体にあつては8割)に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車船人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として引受を行う。ただし、客車専用扱の団体の場合にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割(定型化臨時列車利用の団体にあつては9割5分)に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)をもつて責任人員とする。
(1) 特別に列車を設定し、又は客車を増結して運送する場合大口団体並びに定型化集約臨時列車、観光団体専用列車及び特殊集約臨時列車を利用する小口団体
(2) 別に定める区間を観光団体専用列車によつて運送する場合
(32) 客車専用扱とする場合の団体
(43) 指定券の購求を必要とする場合団体
(54) その他特別の手配をして運送する場合団体
2 前項の規定にかかわらず、国鉄において特に必要と認める場合は、行程中の一部区間について前項の規定を適用し、又は前項の規定による責任人員を減ずることがある。
 団体旅客運送の引受け後、前条の規定による団体の引受条件の一部の変更の承諾を行う場合で、第1項の規定による責任人員に異動を生ずるときは、責任人員が増加したときは責任人員を変更し、責任人員が減少したときは責任人員の変更を行わない。
 前項の規定にかかわらず、団体旅客運送の引受後において、国鉄の責任となる事由によつて引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申込者が承諾し、かつ、第1項の規定による責任人員が減少したときは、責任人員を減ずることがある。

第50条(第1項)

第50条 第46条の規定によつて団体旅客運送引受書の交付を受けた団体申込者は、前条の規定による保証金を納付する際までに、次の様式による請書を国鉄に提出しなければならない。
様式「又は営業局長・支社長」

第52条(本文)

第52条 貸切乗車券は、次の各号の1に該当する単位をもつて客車又は連絡船等を貸し切る旅客に対して旅客が次の各号の1に該当する単位をもつて客車又は連絡船等を貸し切る場合であつて、かつ、国鉄が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。

第57条(第3項)

3 特別急行列車で、同一等級の自由席の区間と指定席の区間とにまたがつて乗車する場合は、これらの区間を通じた特別急行券を発売する特別急行列車の乗車区間の一部区間について座席の指定ができない場合であつて、その区間が自由席の区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで指定席特急券を発売することがある。

第61条

(寝台の種類)
第61条 寝台の種類は、次の通りとする。
(1) 列車寝台
 1等にあつては、A室上段・下段・個室及びB室上段・下段・及びC室上段・下段とし、2等にあつては、上段・中段及び下段とする。
(2) 連絡船寝台
 1等の上段及び下段とする。

第111条(第1, 2項)

第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつて普通旅客運賃の割引を行う。ただし、持回り臨時列車利用の大口団体については、始発駅出発日の属する月が1、2、6、9、11及び12の各月のときは、鉄道及び航路区間について6分の割引を行ない、その他の月のときは、鉄道及び航路区間についての割引は行なわない。
(1) 学生団体
イ 2等
(イ)学生・生徒・児童・幼児及び青年学級生
大人 5割引(自動車線2割引)
小児 3割引(同)
(ロ)教職員・付添人及び旅行あつ旋人
3割引(自動車線2割引)
ロ 1等
 普通団体の割引率と同一とする。
(2) 訪日観光団体
イ 1等
 団体構成人員が15人以上のとき 2割引
 団体構成人員が50人以上のとき 2割5分引
ロ 2等
 2等普通団体の割引率と同一とする。
ハ イ又はロによる外、訪日観光団体旅客が、25人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)に対しては、旅客運賃を収受しない。
(3) 普通団体
イ 鉄道及び航路の各等
(イ)国鉄が定める区間について観光団体専用列車を利用するとき定型化臨時列車を利用する団体 2割引
(ロ)(イ)以外のとき団体 1割2分引
輸送期間 割引率
第1期 4月、5月及び10月。但し、北海道内相互発着の場合は、6月、7月及び8月 1割
第2期 第1期以外の月 1割5分
ロ 自動車線 1割引
ハ イ又はロによる外、当該普通団体旅客が、100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人・世話人等に対しては、旅客運賃を収受しない。
2 前項第3号イの(ロ)の場合の割引率は、旅行開始駅において当該団体が乗車船する列車等の出発する日の属する期間のものを適用する。但し、当該団体の旅行行程中に2以上の旅客運賃計算の打切区間があるときは、その旅客運賃計算の打切区間の発駅から出発する日の属する期間の割引率をそれぞれ適用する。前項の規定によるほか、次の各号に掲げる団体旅客については、当該各号に定める人員に対して、旅客運賃を収受しない。
(1) 訪日観光団体
 団体旅客が、25人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)
(2) 普通団体
イ 定型化臨時列車利用の客車専用扱の団体
 団体旅客が責任人員をこえて乗車する場合は、その責任人員の5分(1人未満のは数は1両ごとに切り捨てる。)に相当する人員までの責任人員をこえる人員
ロ イ以外の団体
 団体旅客が、100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの人員

第112条(第1項)

第112条 団体旅客運賃(持回り臨時列車利用の大口団体の団体旅客運賃を除く。)の計算方は、次の通りとする。
(1) 大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り大人普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(2) 小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り小児普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(3) 大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に、前各号の規定によつて算出した額を合計したものとする。

第113条(挿入)

(持回り臨時列車利用の大口団体の団体旅客運賃)
第113条 持回り臨時列車利用の大口団体の団体旅客運賃は、その全行程に対する無割引又は割引の1人当り普通旅客運賃(自動車線区間にあつては、割引の1人当り普通旅客運賃)により前条の規定に準じて計算した額とする。

第115条(第1項)

第115条 第48条の規定による条件をもつて運送の引受をした団体旅客の実際乗車船人員(第111条第12第2号ハ及び同項第3号ハに該当する人員を含む。)が責任人員に満たない場合は、実際乗車船人員と責任人員に対する不足人員(大人・小児別に責任人員がつけられている団体については、大人・小児別の不足人員)とによつて団体が構成されているものとして、団体旅客運賃・料金を収受する。

第119条(第1項)

第119条 第52条の規定によつて全車貸切、半車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 1等客車(合造車を除く。)
イ 座席車
 特別座席の設備があるもの> 1両につき 18人
 その他 52人
ロ 寝台車
 A室は1両につき18人、B室は1両につき26人、C室は1両につき28人但しただし、寝台を使用しないで座席車として使用する場合は、この5割増とする。
(2) 2等客車(合造車を除く。)
イ 座席車
 普通2等  1両につき 85人
 レールバス  40人
ロ 寝台車
 1両につき54人(観光団体専用列車に連結するものにあつては51人)但しただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、72人とする。
(3) 合造車
 各等各車室について、前各号の旅客運賃収受定員の1/2。但し、その客車区分が3区分となつているときは、1/3に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。

第126条の3

(乗継急行券に対する大人急行料金)
第126条の3 第57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、同条第1号イの場合は、東海道本線(新幹線)の特別急行列車以外の急行列車に対する、同条同号ロの場合は、北海道内の急行列車、同条同号ハの場合は、四国内の急行列車に対する第125条又は前条第1項又は第126条の4第2項の急行料金について5割を割引したものとする。ただし、特別急行料金については、第126条に規定する額(前条第1項に規定する免税の大人特別急行料金については800円)を限度とする。


66/09/01改訂

第17条(第6号削除)

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(6) 桶売線 夏井駅前(磐越東線夏井)
(76) 渋川線 小野上駅前(長野原線小野上)・中之条駅前(長野原線中之条)・川原湯駅前(長野原線川原湯)
(87) 名古屋線 前ノ輪(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)
(98) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(109) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(110) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(121) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(132) 北四国急行線 坂出駅前(予讃本線坂出)・丸亀駅前(予讃本線丸亀)・豊浜駅前(予讃本線豊浜)・川之江駅前(予讃本線川之江)・伊予三島駅前(予讃本線伊予三島)・小松駅前(予讃本線伊予小松)
(143) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(154) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)
(165) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)


66/09/15改訂

第17条(第7号)

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(7) 名古屋線 前ノ輪大高駅前(東海道本線大高)・共和駅前(東海道本線共和)・大府駅口(東海道本線大府)


66/10/01改訂

第13条(第2, 3項)

2 前項の規定による外、旅客は、急行列車若しくは急行自動車に乗車する場合、列車等の指定した座席を使用する場合又は列車等の特別の施設を利用する場合は、次の各号によりその等級に有効な乗車券類を購求し、所持しなければならない。
(1) 急行列車又は急行自動車に乗車するときは、急行券
(2) 国鉄が特に座席指定料金を収受するものとして指定した列車等の座席を使用するときは、座席指定券
(23) 特別座席を設備した1等客車を使用するときは、特別座席券
(34) 特別座席を設備した1等船室を使用するときは、特別船席券
(45) 寝台を使用するとき又は寝台車(合造車の寝台車を含む。以下同じ。)に乗車するときは、寝台券
3 前2項の規定による外、国鉄が特に座席指定料金を収受するものとして指定した列車・客車又は連絡船の船室に乗車船するときは、その等級に有効な座席指定券を購求し、所持しなければならない。但し、寝台使用時間外の寝台車(合造車の寝台室を含む。以下同じ。)を、座席指定料金を収受する客車として指定した場合は、当該寝台車の寝台の使用に有効な寝台券を所持する旅客については、座席指定券を必要としない。前項第5号の規定にかかわらず、国鉄が特に列車及び区間を指定して、寝台使用時間外の寝台車に乗車することを認めた場合で、当該寝台車に乗車するときは、特別急行列車にあつては特別急行券、特別急行列車以外の列車にあつては座席指定券を購求し、所持しなければならない。

第157条(第22号)

(22) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と厚狭以遠(埴生方面)の各駅との相互間(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)
(23) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)

第223条の2

(特殊指定共通券の様式)
第223条の2 特殊指定共通券は、特殊急行券、座席指定券、寝台券、普通乗車券特別急行券又は特別急行・寝台券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
様式表
様式裏
 「・表記の列車」→「・表記の列車又は連絡船」、「・1等の」→「・列車の1等の」、「・この券の指定乗車駅で乗車されないときは、この券指定の座席又は、寝台を他の旅客に発売することがあります。」→「・連絡船の場合は、表面の列車名に便名を、客車番号に室番号を表示します。」(660305変更)
備考
(1) 表面上部に、次のように表示する。
イ 特別急行券の場合は「特別急行券」
ロ 座席指定券の場合は「座席指定券」
ハ 寝台券の場合は「寝台券」
二 普通乗車券と特別急行券の場合は「乗車券・特急券」
ホ 特別急行・寝台券の場合は「特急券・寝台券」
(2) 小児料金によつて発売する場合は、料金欄に「小}と印刷する。
(3) 「乗車券・特急券」として発売する場合は、上部に普通乗車券の区間及び通用期間を表示し、また、料金欄に普通旅客運賃と特別急行料金の合算額及び「ワ」を印刷する。
(4) 第126条の3に規定する乗継ぎの特別急行料金によつて発売する場合は、料金欄に「E」を印刷する。
(5) 必要に応じ、表面の様式を変更する。この場合は、縦の寸法を変更する。

第255条の4(第2項挿入)

2 前項第2号の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)の特別急行列車の指定席特急券を所持する旅客が、当該指定席特急券に表示された列車が乗車駅を出発する日の前日から出発時刻までの間に列車変更の取扱いを申し出た場合は、前項の規定に準じてその取扱いをすることができる。ただし、原指定席特急券に表示された列車が、乗車駅を出発する日までに同駅を出発する他の東海道本線(新幹線)の特別急行列車の指定席特急券へ変更する列車変更の取扱いに限る。
 列車変更の取扱をする場合は、原指定券に対する既に収受した急行料金・特別座席料金又は寝台料金と変更する急行料金・特別座席料金又は寝台料金に原乗車券類1枚ごとに手数料50円を加えた額とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第273条(第1項)

第273条 旅客は、指定券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(第255条の4第2項の規定により後の列車に列車変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の列車)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までにこれを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた急行料金・座席指定料金・特別座席料金又は寝台料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を支払うものとする。
(1) 出発する日の2日前までに請求したときは、既に支払つた当該料金の3割に相当する額
(2) 出発時刻の2時間前までに請求したときは、既に支払つた当該料金の5割に相当する額

第302条(第2項)

2 前項の規定によつて発駅着席券を発売する場合は、発売列車・発売等級・発売日時・発売駅等を、そのつど関係の駅に掲示する。

第303条

(発駅着席券の料金)
第303条 発駅着席券の料金は、1枚につき2等は50円、1等は100円とする。

第306条

(発駅着席券の様式)
第306条 発駅着席券は、次の様式により印刷したものに、硬券式にあつてはその表面左端に、軟券式にあつてはその所定欄に発行日付印を押したものとする。
(1) 硬券式
様式表 何列車(660305変更)
 「2等
備考
(1) 表面に第186条の字模様又は色を印刷する。
(2) 必要に応じ、列車名又は列車番号及び発車時刻を印刷しないで記入式とする。
(2) 軟券式
様式 何列車(660305変更)
 「2等
備考
(1) 表面に第186条の字模様又は色を印刷する。
(2) 必要に応じ、列車名又は列車番号及び発車時刻を印刷しないで、記入式とする。


66/12/26改訂

第17条(第16号挿入)

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(16) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線 大山)

第18条(第1号ロ)

(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の通りとする。
(1) 乗車券
ロ 定期乗車券
   通勤定期乗車券
   通学定期乗車券
   特殊均一定期乗車券
   自動車線通勤回数定期乗車券
   自動車線通学回数定期乗車券

第19条(第1項)

第19条 乗車券類(特別船席券を除く。)は、別に定める場合を除いて、駅において発売する。但し、指定券及び自動車線通勤回数定期乗車券、自動車線通学回数定期乗車券、自由席特急回数乗車券及び指定券は、国鉄の指定した駅において発売し、又駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。

第24条

(割引乗車券等の不正使用の場合の取扱)
第24条 旅客運賃割引証によつて購求した割引乗車券、旅客運賃割引証又は通学定期乗車券・自動車線通学回数定期乗車券若しくは通学証明書を、使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときはその使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。

第38条の3(挿入)

(自動車線通勤回数定期乗車券の発売)
第38条の3 旅客が別に定める自動車線区間を、常時、区間及び経路を同じくして乗車する場合第35条第3項に規定する定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月(暦月)の自動車線通勤回数定期乗車券を発売する。

第38条の4(挿入)

(自動車線通学回数定期乗車券の発売)
第38条の4 指定学校の学生・生徒・児童若しくは幼児又は第36条第2項に規定する保育所の児童が、別に定める自動車線区間を通学のため、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した第36条第3項に規定する通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購求兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について1箇月(暦月)の自動車線通学回数定期乗車券を発売する。

第39条(第1項)

第39条 次の各号の1の区間を1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等によつて乗車船する旅客に対して1等にあつては22券片、2等にあつては11券片の普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間
(2) 宇野・高松間航路、宮島口宮島間航路又は大畠・小松港間航路
(3) 別に定める自動車線内各駅相互間

第42条

(自動車線特殊回数乗車券の発売) 
第42条 自動車線内を乗車する旅客に対しては、別に定める区間について、5円券を22券片とし、10円券、15円券、20円券、30円券、40円券及び50円券それぞれ11券片とする自動車線特殊回数乗車券を発売する。

第52条(第6号)

第52条 旅客が次の各号の1に該当する単位をもつて客車又は連絡船等を貸し切る場合であつて、かつ、国鉄が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。
(6) 自動車貸切
 イ 自動車1車をキロ制によつて貸し切る場合。
 ロ 自動車1車を貸切制によつて貸し切る場合。
 ハ 自動車1車を行先制によつて貸し切る場合。

第83条

(自動車線の大人片道普通旅客運賃) 
第83条 自動車線の大人片道普通旅客運賃は、別表の通りとする区間別に、別に定めるところによる
2 前項の別表は、関係の駅に備えつける前項に規定する大人片道普通旅客運賃を併算する場合に生ずる10円未満のは数は、合計した額が100円をこえる場合に限り、これを切り捨てる。

第104条

(自動車線定期旅客運賃の計算方)
第104条 自動車線の定期旅客運賃は、自動車線が同一方向に連続する限り通算したキロ程によつて計算する。
2 鉄道又は航路が自動車線の中間に介在し通し運送する場合は、その前後の自動車線のキロ程は、連続しているものとみなして、定期旅客運賃を計算する。別表第1号の2への自動車線の大人定期旅客運賃を適用する区間と、別に定める自動車線定期旅客運賃を適用する区間にまたがる場合の定期旅客運賃は、それぞれの乗車区間の片道普通旅客運賃に対応する自動車線定期旅客運賃を合計した額とする。

第109条

(自動車線特殊回数旅客運賃)
第109条 第42条の規定により発売する自動車線特殊回数乗車券の旅客運賃は、1冊100円5円券にあつては5円を20倍した額とし、10円券、15円券、20円券、30円券、40円券及び50円券にあつてはそれぞれ10円、15円、20円、30円、40円及び50円を10倍した額とする。

第119条(第5項)

5 自動車貸切の貸切旅客運賃は、次の通りとする。
(1) キロ制の場合 別に定める。
(2) 貸切制の場合 別に定める。
(3) 行先制の場合 別に定める。

第147条(第1項)

第147条 乗車券類は、乗車人員を記載したものを除き、1券片をもつて1人が、1回に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。但し、定期乗車券(自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券を除く。)については、その使用回数を制限しない。

第154条(第1項第2, 3号)

第154条 乗車券の通用期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(2) 定期乗車券
イ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
 第35条第2項の規定により発売するものを除き、1箇月・3箇月又は6箇月(2等に限る。)とする。
ロ 特殊均一定期乗車券
 1箇月とする。
ハ 自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券
 1箇月(暦月)とする。
(3) 回数乗車券
 2等は2箇月、1等は4箇月とする。ただし、自動車線内各駅相互間の普通回数乗車券にあつては3箇月、及び通学用割引普通回数乗車券にあつては6箇月、自由席特急回数乗車券にあつては2箇月とし、自動車線特殊回数乗車券にあつては通用期間を定めない。

第156条

(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間のキロ程が片道30キロメートルまでの区間に対する普通乗車券又は自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。但しただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合及び全区間のキロ程が片道30キロメートルをこえる自動車線内の各駅相互発着の普通乗車券(第192条第6号に規定するものを除く。)を使用する場合で、国鉄が指定した駅に下車するときを除く。
(2) 電車特定区間(東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船間、南武線、鶴見線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線中東京・高尾間及び国分寺・東京競馬場前間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中御茶ノ水・千葉間、大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、片町線中長尾・片町間及び阪和線)内の駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
(3) 第86条から第87条の2までの規定によつて発売した乗車券を使用する場合は、乗車券面に表示された東京都区内、大阪市内、東京電車環状線内又は横浜・新横浜間内にある駅
(4) 鉄道又は航路と自動車線とにまたがる普通乗車券で、全区間のキロ程が片道30キロメートルをこえるものを使用する場合は、自動車線区間内の駅。但し、国鉄が指定した駅を除く。
(5) 自動車線通勤回数定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(56) 回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(67) 国鉄が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅

第168条(第1項)

第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購求した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後に使用したとき。
(8) 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10) 通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による身分証明書を携帯していないとき。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車船室に乗車船したとき。
(12) その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。

第168条の2(挿入)

(自動車線通勤回数定期乗車券等の券片の効力の特例)
第168条の2 自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券の券片は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 旅行開始前に切り離したとき
(2) 旅行開始後に切り離した券片を、当該回数定期乗車券の表紙を所持しないで使用したとき

第170条(第1項)

(通学定期乗車券の効力)
第170条 通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者が発行した次の様式による身分証明書を携帯する場合に限つて有効とする。
(1) 一般用
(2) 通学定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券購求兼用
備考(1) 内には、学校種別又は指定番号を表示する。
(2) この証明書に用いる写真は、証明書発効前6箇月以内に撮影した縦43cm、横3cmの正面上半身のものとする。
(3) この証明書にはりつける写真は、証明書発行の日から1箇月間に限り、省略することができる。
(4) 中学校第3学年以下の生徒・自動及び幼児の身分証明書は、写真を省略したものとすることができる。
(5) 必要により、通学定期乗車券購求兼用の身分証明書にあつては、様式の上部余白に指定発売駅を表示する。

第202条の2(挿入)

(自動車線通勤回数定期乗車券等の様式)
第202条の2 自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
 

第207条の3

(自動車線特殊回数乗車券の様式)
第207条の3 自動車線特殊回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 5円券用
 様式
(2) 10円券用、15円券用、20円券用、30円券用、40円券用及び50円券用
 様式
 「100円」→「何円」、「10円券」→「何円券」

第210条

(自動車貸切乗車券の様式)
第210条 自動車貸切乗車券の様式は次の通りとする。
様式「(大)」→「E」(621121変更)
「番号」→「両数」、

第264条(第1項)

第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、無札旅客として、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額(普通旅客運賃に通行税が含まれているものにあつては、免税の普通旅客運賃の2倍に相当する額とする。)の増運賃とをあわせ収受する。但し、自動車線のみを乗車する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、これと同額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券を入鋏を受けないで乗車船したとき。但し、旅客に悪意がなく、その証明のできる場合は、この限りでない。
(3) 第167条・第168条の2又は第169条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
(5) 乗車船する列車等を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車等に乗車船したとき。

第288条

(運行休止の場合の通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)
第288条 定期乗車券(自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券を除く。)又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の通用期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券については、使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類・期間及び等級による定期旅客運賃を通用日数(通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日とする。)で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)に休止日数を乗じた額
(2) 回数乗車券については、回数旅客運賃に残余の券片数を乗じこれを総券片数で除して、1円未満のは数を1円に切り上げた額(自由席特急回数乗車券については、券片割の旅客運賃・料金に残余の券片数を乗じた額)
2 自動車線通勤回数定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客は、自動車が運行休止のため引き続き24時間以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、未使用券片がある場合に限りその乗車券を駅に差し出して、次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 通用区間の全部について払いもどしの請求があつた場合は、当該定期旅客運賃に運行休止日数を乗じ、これを通用日数で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)
(2) 通用区間の一部について払いもどしの請求があつた場合は、当該定期旅客運賃から不通区間を除いた区間の原回数定期乗車券と同一種類の定期旅客運賃を差し引いた額に運行休止日数を乗じ、これを通用日数で除した額(1円未満の は数は1円単位に切り上げる。)

別表第1号の2へ
別表第1号の2ヘ 自動車線の大人定期旅客運賃
運賃表改訂


66/12/28改訂

第17条(第15号挿入)

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(15) 飯塚線 幸袋本町(幸袋線 幸袋)
(156) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)
(167) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線 大山)


67/03/01改訂

第16条(第2, 3項)

2 連絡船旅客名簿の様式は、次の通りとする。
 第1種 大人・小児用
 第2種 幼児・乳児用
 様式
 
備考(1) この様式は、第1種のものとする。
(2) 第2種のものは、用紙の色を淡桃色とする外、「連絡線旅客名簿(大人・小児用)」を「連絡線旅客名簿(幼児・乳児用)」と、注意第2号を「この名簿は、6才未満の旅客用のものです。6才以上の旅客は、白色の用紙の名簿(大人・小児用)を御使用ください。」と印刷する。
(3) 連絡線旅客名簿は、必要によつて、表示事項を和英両文で表示することがある。
(4) 特別急行列車から接続の連絡線に乗り継ぐ旅客に対するものにあつては、表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
3 団体旅客にあつては、代表者が便宜の用紙に旅客の氏名・年齢・性別・住所及び乗船等級を連記したものを2通作成し、これをもつて、前各項の規定による連絡船旅客名簿に代えることができる。

第39条(第1項)

第39条 次の各号の1の区間を1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等によつて乗車船する旅客に対して1等にあつては22券片、2等にあつては11券片の普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間
(2) 宇野・高松間航路、宮島口宮島間航路又は大畠・小松港間航路
(3) 自動車線内各駅相互間

第40条(第2項, 第3項挿入)

2 前項の通学用割引普通回数乗車券を購求する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に学校・救護施設指定取扱規程第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車船区間その他の必要事項を記入(面接授業又は試験期間の記入はしない。)したものとする。
3 前項の規定により提出する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、第29条第3項の規定にかかわらず、発行の日から1箇月間とする。

第41条

(均一回数乗車券の発売)
第41条 第86条第1号に規定する東京都区内(吉祥寺を含む。)の区間又は第87条に規定する東京電車環状線内の区間を乗車する大人旅客に対しては、東京都区内又は東京電車環状線内の全区間に有効な1011券片の2 等均一回数乗車券を発売する。

第41条の2

(自由席特急回数乗車券の発売)
第41条の2 別に定める東海道本線(新幹線)の停車駅相互間を、同線の特別急行列車に乗車し、自由席を使用する旅客に対しては、その区間の乗車及び自由席の使用に有効な1011券片の自由席特急回数乗車券を発売する。

第44条(第1項)

第44条 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行ない、団体乗車券を発売する。この場合、団体旅客が定型化臨時列車を利用する場合で、当該団体旅客の行程中に、旅客運賃計算の打切区間が2以上あるときは、定型化臨時列車を利用する当該打切区間に限つて、定型化臨時列車利用団体として運送の引受けを行なう。また、観光団体専用列車を利用する団体旅客の行程中に、当該列車以外の列車を利用する区間がある場合であつても、国鉄が定める区間以上にわたつて観光団体専用列車を利用する場合は、全行程について観光団体専用列車を利用する団体として運送の引受けを行なう。
(1) 大口団体利用列車等による区分
 団体旅客の運送のため、その行程のおもな区間に臨時列車を運転する場合で、当該臨時列車を一口の団体で利用するとき(当該臨時列車のうち、国鉄の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客(以下「大口団体」という。)は、その利用する臨時列車により、次によつて区分する。
イ 持回り臨時列車利用する団体
 全行程が3日48時間以上の行程となるもので、臨時列車の設定区間のおもな区間を同一又は同種の客車を使用して運転し、かつ、行程中に客車の滞留又は回送を必要とする臨時列車(以下「持回り臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ロ 定型化臨時列車利用する団体
 同一の申込責任者の申込みにより、一定の区間に対して、年間を通じて月間20日以上(急行列車の場合は、月間10日以上)運転する臨時列車(以下「定型化臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ハ 特殊臨時列車利用する団体
 国鉄が定型化臨時列車に準じて設定したする学生団体専用列車、観光団体専用列車又は一般団体専用列車(以下これらを「特殊臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ニ 集約臨時列車を利用する団体
 イからハまで以外の臨時列車で、同一区間を同一の運行時刻によつて、引き続き7日以上運転する臨時列車(以下「集約臨時列車」という。)を利用する団体旅客
 一般臨時列車利用する団体
 持回り臨時列車、定型化臨時列車及び特殊臨時列車イからニまで以外の臨時列車(以下「一般臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ヘ 定期列車等を利用する団体
 定期列車(連絡船又は自動車を含む。)を利用する団体旅客

 
(2) 小口団体大口、小口による区分
 大口団体以外の団体旅客(以下「小口団体」という。)は、行程中のおもな区間を利用する列車(連絡船又は自動車だけを利用する場合を含む。)により、次によつて区分する。
イ 定型化集約臨時列車用団体
 同一の申込責任者の申込みにより、定型化臨時列車を小口団体が利用するときの団体旅客
ロ 観光団体専用列車利用団体
 国鉄が定型化臨時列車に準じて設定した観光団体専用列車を利用するときの団体旅客
ハ 特殊集約臨時列車利用団体
 学生団体専用列車又は一般団体専用列車を小口団体が利用するときの団体旅客
ニ 一般集約臨時列車利用団体
 一般臨時列車を小口団体が利用するときの団体旅客
ホ 定期列車等利用団体
 定期列車(連絡船又は自動車を含む。)を利用する団体旅客
イ 大口団体
 学生団体専用列車、観光団体専用列車及び集約臨時列車以外の臨時列車を利用する団体であつて、当該臨時列車を一口の団体だけで利用するとき(国鉄の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客
ロ 小口団体
 大口団体以外の団体旅客

第46条(第2-5項)

2 前項の規定により団体旅客運送の引受をしたときは、その申込者に、次の様式による団体旅客運送引受書を交付するものとし、第48条第1項第3号及び第4号各号に該当する団体の場合は、団体旅客運送引受書発行の日から7日以内にこれを引き取らないときは、当該団体旅客運送の申込みは取り消されたものとみなして取り扱う。但し、第48条に規定する責任人員をつけないものにあつては、前条の規定によつて収受した団体旅客運送申込書に引受をした旨を記載し、団体旅客運送引受書に代用し、又、前条第1項但書の規定により、団体旅客運送申込書の提出を省略したものにあつては、口頭による通知をもつて団体旅客運送引受書に代えることがある。
 様式
 備考 必要に応じて、行程欄の記入を省略し、団体旅客運送申込書に添付して交付する。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものにあつては、当該各号に定める方法により、同項に規定する団体旅客運送引受書の交付に代えることがある。
(1) 第48条に規定する責任人員をつけないものにあつては、前条の規定によつて収受した団体旅客運送申込書に、引受けをした旨を記載し、これを申込者に交付する。
(2) 団体旅客の乗車区間が自動車線のみのものにあつては、前項に規定する様式によらない自動車線用の団体旅客運送引受書を申込者に交付する。
(3) 前条第1項ただし書の規定によつて団体旅客運送申込書の提出を省略したものにあつては、口頭によつて運送を引受けた旨を通知する。
4 前各項による団体旅客運送引受書の交付に先だつて、国鉄において団体旅客運送の引受けを内諾する必要があるときは、適宜の様式による仮引受書又は口頭による通知をもつて、団体旅客運送の仮引受けを行なうことがある。
35 前項第2項、第3項第1号及び同項第2号の規定によつて、団体旅客運送引受書の交付を受けた団体旅客運送申込者は、団体乗車券購求の際、これを呈示しなければならない。

第48条(第1項)

第48条 団体旅客を次の各号の1により運送する場合は、その団体旅客の全行程(自動車線区間を除く。)について申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の9割(第3号及び第4号に規定する団体にあつては8割)に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車船人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として引受を行う。ただし、客車専用扱の団体の場合にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割(定型化臨時列車利用の団体にあつては9割5分)に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)をもつて責任人員とする。
(1) 大口団体並びに定型化集約臨時列車、観光団体専用列車及び特殊集約臨時列車一般団体専用列車を利用する小口団体
(2) 客車専用扱の団体
(3) 指定券の購求を必要とする団体
(4) その他特別の手配をして運送する団体

第54条(第2項, 第3項挿入)

2 前項の規定により貸切旅客運送の引受をしたときは、その申込人に、第46条第2項に規定する団体旅客運送引受書の「団体」の文字を「貸切」と訂正する外、貸切旅客運送の引受に関する必要事項を加除訂正した貸切旅客運送引受書を交付する。但しただし自動車貸切については、第46条第3項第2号の規定を準用して作成した自動車線用の貸切旅客運送引受書をもつて、また、前条第1項但し書ただし書の規定により貸切旅客運送申込書の提出を省略したものにあつては、口頭による通知をもつて、それぞれ貸切旅客運送引受書に代えることがある。
3 第46条第4項の規定は、貸切旅客運送について準用する。

第55条

(貸切旅客に対する保証金等)
第55条 第46条第35項、第47条及び第49条からの第51条までの規定は、貸切旅客の場合に準用する。但し、コンパート貸切及び自動車貸切の場合を除く。

第106条

(普通回数旅客運賃)
第106条 普通回数旅客運賃は、次の通りとおりとする。
(1) 大人の普通回数旅客運賃は、2等にあつてはその区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額、2等にあつてはその区間の大人片道普通旅客運賃を20倍した額とする。
(2) 小児の普通回数旅客運賃は、2等にあつてはその区間の小児片道旅客運賃を10倍した額、1等にあつてはその区間の小児片道昔通旅客運賃を20倍した額とする。

第108条の2

(自由席特急回数旅客運賃)
第108条の2 第41条の2の規定により発売する自由席特急回数乗車券の旅客運賃は、次の各号による旅客運賃・料金を10倍した額とおりとする。
(1) 大人の自由席特急回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃について1割を割引し、は数計算したを10倍した額に、同区間の自由席特急券に対する大人特別急行料金について1割を割引し、は数計算したを10倍した額を加えた額
(2) 小児の自由席特急回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃について1割を割引し、は数計算したを10倍した額に、同区間の自由席特急券に対する小児特別急行料金について1割を割引し、は数計算したを10倍した額を加えた額

第111条(第1項)

第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつて普通旅客運賃の割引を行う。ただし、持回り臨時列車利用の大口団体については、始発駅出発日の属する月が1、2、6、9、11及び12の各月のときは、鉄道及び航路区間について6分の割引を行な、その他の月のときは、鉄道及び航路区間についての割引は行なわない
(1) 学生団体
イ 2等
(イ)学生・生徒・児童・幼児及び青年学級生
大人 5割引(自動車線2割引)
小児 3割引(同)
(ロ)教職員・付添人及び旅行あつ旋人
3割引(自動車線2割引)
ロ 1等
 普通団体の割引率と同一とする。
(2) 訪日観光団体
イ 1等
 団体構成人員が15人以上のとき 2割引
 団体構成人員が50人以上のとき 2割5分引
ロ 2等
 2等普通団体の割引率と同一とする。
ハ イ又はロによる外、訪日観光団体旅客が、25人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)に対しては、旅客運賃を収受しない。
(3) 普通団体
イ 鉄道及び航路の各等
(イ)定型化臨時列車を利用する団体 2割引
(ロ)(イ)以外の団体 1割2分引
ロ 自動車線 1割引

第112条(第1項)

第112条 団体旅客運賃(持回り臨時列車利用の大口団体の団体旅客運賃を除く。)の計算方は、次の通りとする。
(1) 大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り大人普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(2) 小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り小児普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(3) 大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に、前各号の規定によつて算出した額を合計したものとする。

第113条(削除)

(持回り臨時列車利用の大口団体の団体旅客運賃)
第113条 持回り臨時列車利用の大口団体の団体旅客運賃は、その全行程に対する無割引又は割引の1人当り普通旅客運賃(自動車線区間にあつては、割引の1人当り普通旅客運賃)により前条の規定に準じて計算した額とする。

第119条(第1項第1号)

第119条 第52条の規定によつて全車貸切、半車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 1等客車(合造車を除く。)
イ 座席車
特別座席の設備があるもの> 1両につき 18人
その他 5246
ロ 寝台車
 A室は1両につき18人、B室は1両につき26人。ただし、寝台を使用しないで座席車として使用する場合は、この5割増とする。

第154条(第1項第3号)

第154条 乗車券の通用期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(3) 回数乗車券
 2等は2箇月、1等は43箇月とする。ただし、自動車線内各駅相互間の普通回数乗車券及び通学用割引普通回数乗車券にあつては6箇月、自由席特急回数乗車券にあつては2箇月とし、自動車線特殊回数乗車券にあつては通用期間を定めない。

第157条

(選択乗車)
第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券(併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。但し、2枚以上の普通乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(1) 新旭川以遠(旭川方面)の各駅と、紋別・渚滑間又は渚滑線の各駅との相互間(名寄経由、遠軽経由)
 
(2) 下北以遠(赤川方面)の各駅と、大湊又は田名部駅との相互間(下北・大湊間、下北・田名部間)
 
(13) 岩沼以遠(槻木又は亘理方面)の各駅又は羽前千歳以遠(北山形又は南出羽方面)の各駅と、塩釜又は本塩釜駅との相互間(仙台・塩釜間、仙台・本塩釜間)
(24) 仙台以遠(北仙台又は長町方面)の各駅と、松島又は松島海岸駅との相互間(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)
(35) 仙台以遠(長町又は北仙台方面)の各駅と、品井沼以遠(鹿島台方面)又は高城町以遠(手樽方面)の各駅との相互間(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩釜間)
(46) 柏崎以遠(鯨波方面)の各駅と、新発田以遠(加治又は五十公野方面)の各駅との相互間(信越本線及び羽越本線経由、越後線及び白新線経由)
(57) 大宮以遠(日進又は与野方面)の各駅と、桐生以遠(相老方面)の各駅との相互間(井野及び前橋経由、小山経由)。この場合、乗車券面に表示された経路以外の区間内では、途中下車の取扱をしない。
(68) 日暮里以遠(鶯谷、田端又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(79) 佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅との相互間(総武本線経由、成田線経由)。この場合、乗車券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱をしない。
(810) 小田原以遠(早川方面)の各駅と、横浜又は新横浜駅との相互間(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(911) 東京以遠(神田方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(東京・横浜間、東京・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(102) 戸塚以遠(保土ケ谷方面)の各駅と、藤沢以遠(辻堂方面)又は鎌倉以遠(逗子方面)の各駅との相互間(大船・藤沢間、大船・鎌倉間)
(113) 大府以遠(共和方面)の各駅と、刈谷又は緒川駅との相互間(大府・刈谷間、大府・緒川間)
(124) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(穂積又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)
(135) 米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(146) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(157) 拓植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は福島方面)の各駅、安治川口駅又は桜島駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)
(168) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)
(179) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・新今宮・湊町間)
(1820) 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬又は六十谷方面)の各駅と、東和歌山以遠(紀三井寺方面)の各駅との相互間(紀伊中ノ島・和歌山・東和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・東和歌山間)
(1921) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花又は金楽寺方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(202) 居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(213) 小郡以遠(四辻方面又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(224) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と厚狭以遠(埴生方面)の各駅との相互間(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)
(235) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(246) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(257) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(268) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(279) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(2830) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(2931) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(302) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(313) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(324) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)
(335) 南宮崎以遠(宮崎方面)の各駅と、志布志以遠(菱田方面)の各駅との相互間(日豊本線及び志布志線経由、日南線経由)

第203条

(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 2等大人用・小児用
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
 「通用2箇月」→「通用3箇月」
(2) 1等大人用・小児用
様式表紙 様式表紙の裏 様式第1葉から第7葉までの表
 「2等」→「1等」(600701変更)
 「税2割共」→「税1割共」(620401変更)
 「通用2箇月」→「通用4箇月」(6510011変更)
 「通用4箇月」→「通用3箇月」、「第1葉から第7葉までの表」→「第1葉から第3葉までの表」
様式裏表紙の表(6510011変更)
(注意)
(1) 4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。
(21) 入鋏前に切離すと無効です。
(32) 途中下車されると前途無効です。
(43) 入鋏後切離した券片は表紙を所持されないと無効です。
(54) 乗車駅で必ず入鋏を受けてください。もし入鋏を受けずに乗車されたときは、別に普通旅客運賃をいただきます。
裏表紙の裏

第204条

(補充普通回数回数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 2等大人用・小児用
様式「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
(2) 1等大人用・小児用
様式表紙 様式表紙の裏 報告用片 様式第1葉から第7葉までの表 
 「2等」→「1等」(600701変更)
 「税2割共」→「税1割共」(620401変更)
 「通用2箇月」→「通用4箇月」(650615変更)
 備考 必要に応じ、発駅名を印刷しない。(660305変更)
 「通用4箇月」→「通用3箇月」、「第1葉から第7葉までの表」→「第1葉から第3葉までの表」
様式裏表紙の表(651001変更)
 (注意)
(1) 4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。
(21) 入鋏前に切離すと無効です。
(32) 途中下車されると前途無効です。
(43) 入鋏後切離した券片は表紙を所持されないと無効です。
(54) 乗車駅で必ず入鋏を受けてください。もし入鋏を受けずに乗車されたときは、別に普通旅客運賃をいただきます。
裏表紙の裏

第207条

(均一回数乗車券の様式)
第207条 均一回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 東京都区内均一
様式「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
 「通用2箇月」→「通用3箇月」、「(10終))」→「(11終)」、「(9)」→「(10)」
(2) 東京電車環状線内均一
様式「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
 「通用2箇月」→「通用3箇月」、「(10終))」→「(11終)」、「(9)」→「(10)」

第207条の2

(自由席特急回数乗車券の様式)
第207条の2 自由席特急回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人用・小児用
 
(2) 補充式大人用・小児用
 

第211条(第1項第2号ハ)

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) その他線区用
ハ 普通急行券・準急行券大人小児用
 

第223条

(急行券・寝台券の様式)
第223条 急行券・寝台券は、特別急行券又は乗車列車を指定しない普通急行券と寝台券とからなるものとし、その様式は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人小児用
 
(2) 準常備式大人小児用
 

第254条(第1項)

第254条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する急行券の種類の変更(指定急行券以外の急行券の相互の変更に限る。相互間の種類の変更(急行券の種類の変更に伴うキロ地帯の変更を含む。)をする(この変更を「種類変更」という。)ことができる。

第260条(挿入)

(団体乗車券の指定席変更)
第260条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、その団体旅客の全員又は一部の人員について指定席変更をすることができる。ただし、指定席変更の取扱いは、乗車後で、当該指定席に相当の余裕がある場合に限る。
2 前項の取扱いをする場合の特別急行料金の計算方は、第255条の5第2項の規定を準用する。

第268条(第3項)

3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(自動車線内の普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券及び指定券を除く。)を紛失した場合に準用する。

第284条(第2項)

2 前項の無賃送還を行つた場合は、次の各号の定によつて旅客運賃の払いもどしをする。但し、回数乗車券(自由席特急回数乗車券を除く。以下この条において同じ。)を使用する旅客については払いもどしの取扱をしない。
(1) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、すでに収受した旅客運賃の全額(自由席特急回数乗車券の場合は、1券片当りの旅客運賃額(以下「券片割の旅客運賃」という。)及び急行料金額(以下「券片割の急行料金」という。)(いずれも10円未満のは数は、それぞれ円位において四捨五入して10円単位とする。)とする。)
(2) 旅客の請求によつて、乗車券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したときは、次に定める額
イ 原乗車券が無割引のもの(自由席特急回数乗車券を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃から発駅・途中駅間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額(自由席特急回数乗車券の場合は、券片割の旅客運賃及び急行料金から発駅・途中駅間の無割引の普通旅客運賃及び急行料金を差し引いた残額とする。)
ロ 原乗車券が割引のものであるときは、すでに収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃を差し引いた残額
(3) 前各号の場合において、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(前号の場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額

第288条(第1項)

第288条 定期乗車券(自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券を除く。)又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の通用期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券については、使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類・期間及び等級による定期旅客運賃を通用日数(通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日とする。)で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)に休止日数を乗じた額
(2) 回数乗車券については、回数旅客運賃に残余の券片数を乗じこれを総券片数で除して、1円未満のは数を1円に切り上げた額(自由席特急回数乗車券については、券片割の旅客運賃及び急行料金に残余の券片数を乗じた額)

第290条(第1項本文)

第290条 急行券(自由席特急回数乗車券を含む。)を所持する旅客は、その急行料金(自由席特急回数乗車券の場合は、券片割の急行料金)について、次の第1号から第4号までのときはその全額の、第5号のときはその半額(第126条に規定する特定の特別急行料金との差額を限度とする。)の払いもどしを請求することができる。


67/03/06改訂

第186条

(字模様の印刷)
第186条 この章に規定する乗車券類には、別に定める場合を除き、表面に次の字模樣を印刷する。(省略)


67/04/01改訂

第28条

(学生割引普通乗車券の発売)
第28条 学校及び救護施設指定取扱規程規則(昭和33年9月日本国有鉄道告示第326号)第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の学生又は生徒が、2等により、片道の区間内において100キロメートルをこえて旅行する場合で、第29条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、割引普通乗車券を発売する。

第29条(第3項)

3 学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、一般学生用のものにあつては発行の日から3箇月間、通信教育学校用のものにあつては面接授業又は試験期間の初日の10日前から終了日の5日後までの期間とする。但し、一般学校用のもので、学校及び救護施設指定取扱規程規則第11条第3項又は第4項の規定による有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券の通用開始日とする場合に限る。

第30条(第1項)

第30条 学校及び救護施設指定取扱規程規則第21条に規定する施設に保護され、又は救護される者(以下「被救護者」という。)が2等により旅行する場合で、第31条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証を1枚について1人1回に限り、2等の片道又は往復の割引普通乗車券を発売する。

第36条(第4項)

4 通学証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。但し、学校及び救護施設指定取扱規程規則第15条第6項の規定による有効開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券の通用開始日とする場合に限る。

第40条(第2項)

2 前項の通学用割引普通回数乗車券を購求する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に学校及び救護施設指定取扱規程規則第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車船区間その他の必要事項を記入したものとする。


67/05/10改訂

第70条

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃は、太線区間内の最も短いキロ程によつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
 地図
 (640322変更)
 (641001変更)
 (660401変更)
 

第86条(第2号)

(東京都区内又は大阪市内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第86条 東京都区内又は大阪市内にある駅に関連する次の各号の区間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該各号によつて計算する。
(2) 次の図に掲げる大阪市内にある駅と、大阪駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が、片道200キロメートルをこえる区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、大阪駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。
 地図
 (641001変更)
 (650301変更)
 (660401変更)
 

第91条

(異級の普通旅客運賃計算の特例)
第91条 旅客が、次に掲げる図の太線区間を通過する場合で図の太線区間に接続する前後の区間を1等によつて乗車する場合の鉄道の普通旅客運賃は、旅客から異級乗車の請求を特にしない限り、太線区間内の各列車には1等の設備のあるものとみなして計算する。
 地図
 (640322変更)
 (641001変更)
 (660401変更)
 

第157条(第19号)

(19) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・新今宮・湊町間)
 


67/06/01改訂

第17条(第14号)

(14) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎八幡箱崎宮前(鹿児島本線 箱崎)


67/07/13改訂

第4条(第2項)

2 旅客は、前項の規定にかかわらず、定期旅客運賃・団体旅客運賃・貸切旅客運賃並びに団体旅客及び貸切旅客に対する料金については、旅客は、国鉄において特に認めた小切手・郵便為替証書又は郵便振替貯金払出証書をもつて次の各号に定める運賃・料金を当該各号に定める証券等によつて支払う(乗車券類その他の証票との引換えを含む。)ことができる。
(1) 旅客運賃・料金については、第306条の4に規定する旅行券
(2) 定期旅客運賃・団体旅客運賃・貸切旅客運賃並びに団体旅客及び貸切旅客に対する料金については、国鉄において特に認めた小切手・郵便振替払出証書・普通為替証書又は定額小為替証書

第306条の4(挿入)

(旅行券の発売)
第306条の4 国鉄は、乗車券類、入場券又は発駅着席券(以下この章においてこれらを「乗車券類等」という。)と引き換え又は第2編第7章の規定により旅客が支払う旅客運賃・料金相当額に充当することができる旅行券を、別に定める駅において発売する。

第306条の5(挿入)

(旅行券の種類及び金額)
第306条の5 旅行券の額面金額別の種類は、次のとおりとし、内容券片を合せて1冊としたものを、額面金額によつて発売する。
額面金額内容券片
500円20円券を25券片
1,000円20円券を10券片及び40円券を20券片
2,000円20円券を10券片、40円券を20券片及び100円券を10券片
5,000円20円券を10券片、40円券を20券片及び100円券を40券片

第306条の6(挿入)

(乗車券類等との引換え等)
第306条の6 旅行券所持者は、駅又は車船内において乗車券類等を購求する場合又は第2編第7章の規定により旅客運賃・料金を支払う場合は、旅行券を呈示し、その旅客運賃・料金に相当する券片を引渡してこれに充当することができる。

第306条の7(挿入)

(旅行券の効力)
第306条の7 旅行券は、表紙を具備している場合に限り有効とする。
2 旅行券の有効期間は、発売の日から1箇年とする。

第306条の8(挿入)

(旅行券が無効となる場合)
第306条の8 旅行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき
(2) 使用前に切り離した券片を使用したとき
(3) 有効期間を経過したものを使用したとき
(4) その他不正行為の手段として使用したとき
2 第297条第2項の規定は、旅行券の場合に準用する。

第306条の9(挿入)

(旅行券の様式)
第306条の9 旅行券の様式は、次に定めるとおりとし、不足する事項又は印刷する事項を記入式としたものについては、印章を押して補うものとする。
 
備考
(1) この様式は、額面金額1,000円用のものとする。
(2) 裏表紙の表には、字模様を印刷する。

第306条の10(挿入)

(払いもどし)
第306条の10 旅行券所持者は、第306条の6の規定により旅行券を使用する際に生ずる券片金額未満のは数を除き、旅行券に対する金額の払いもどしを請求することができないものとする。


67/08/01改訂

第18条(第1号ハ)

(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の通りとする。
(1) 乗車券
ハ 回数乗車券
   普通回数乗車券
   均一回数乗車券
   自由席特急急行回数乗車券
   自動車線特殊回数乗車券

第19条(第1項)

第19条 乗車券類(特別船席券を除く。)は、別に定める場合を除いて、駅において発売する。但し、自動車線通勤回数定期乗車券、自動車線通学回数定期乗車券、自由席特急急行回数乗車券及び指定券は、国鉄の指定した駅において発売し、又駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。

第20条(第1項)

第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車できる場合に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。但し、第250条の規定による乗越の取扱ができる場合を除く。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・定期乗車券又は回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 自由席特急急行回数乗車券を発売する場合。ただし、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
(5) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(6) 急行券・指定券又は寝台券を発売する場合。

第41条の2

自由席特急急行回数乗車券の発売)
第41条の2 別に定める東海道本線(新幹線)の停車駅相互間を、同線の特別急行列車に乗車し、自由席を使用する旅客に対しては、その区間の乗車及び自由席の使用次の各号に定めるところにより、当該区間の急行列車による乗車に有効な11券片の自由席特急回数乗車券及び普急・準急回数乗車券を発売する。
(1) 自由席特急回数乗車券
 東海道本線(新幹線)の特別急行列車の別に定める停車駅相互間を自由席を使用する 旅客に対して発売する。
(2) 普急・準急回数乗車券
 普通急行列車又は準急行列車の別に定める停車駅相互間を座席車(指定席を除く。)に乗車する旅客に対して発売する。

第57条の2(第1項)

第57条の2 旅客が急行列車から急行列車に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するときは、第1号のイの場合は東海道本線(新幹線)以外の線区の、同号のロの場合は北海道内の、同号のハの場合は四国内の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、第126条に規定する特別急行料金を適用する列車及び区間の特別急行券並びに急行回数乗車券については割引をしない。
(1) 次に掲げるいずれか1以上に該当する急行列車相互間について、それぞれその定める駅において直接乗継ぎをする場合
イ 東海道本線(新幹線)の特別急行列車とその他の各線区の急行列車との相互間 東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅
ロ 北海道内の急行列車と東北本線又は奥羽本線を経由する急行列車との相互間 函館駅及び青森駅
ハ 四国内の急行列車と宇野線を経由する急行列車との相互間 高松駅及び宇野駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の通用開始日(指定席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の通用開始日の当日又は翌日とする場合
(3) 当該乗車船に必要な乗車券を同時に購求する場合又は呈示した場合(以下これらを「関連発売」という。)この場合、自由席特急急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定を受けなければならない。

第108条の2

自由席特急急行回数旅客運賃)
第108条の2 第41条の2の規定により発売する自由席特急急行回数乗車券の旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人の自由席特急急行回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額に、同区間の自由席特急券に対する大人特別急行料金を10倍した額を加えた額
(2) 小児の自由席特急急行回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃を10倍した額に、同区間の自由席特急券に対する小児特別急行料金を10倍した額を加えた額
2 前項の規定による普通 旅客運賃を計算する場合は、第86条及び第87条の規定にかかわらず、東京都区内又は大阪市内にある駅と東京駅又は大阪駅から片道100キロメートルをこえる鉄道区間内にある駅との相互間については、第86条の規定を準用することがある。

第125条(第5号)

(5) 自動車急行料金 
 イ 北四国急行線 120円
 ロ 予土北本線及び予土南本線松山高知急行本線 100円
 ハ その他線区 50円

第149条(第2項)

2 前項の規定により使用できない乗車券類を所持する旅客は、これを駅(定期乗車券及び自由席特急急行回数乗車券にあつては、発行駅)に差し出して書替を請求することができる。

第163条(第1項)

第163条 回数乗車券は、同行する旅客のある場合には、1等用(自由席特急急行回数乗車券を含む。)にあつては表紙、2等用(自由席特急急行回数乗車券を除く。)にあつては最終券片を所持する旅客と同時に使用する場合に限り、これを使用することができる。この場合、大人用の回数乗車券を、小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。

第169条(第4項)

4 第172条第3項及び第174条の規定は、自由席特急急行回数乗車券の券片の効力について準用する。

第187条(第4, 6, 7号)

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(4) 第86条から第87条の2まで及び第108条の2第2項の規定により旅客運賃を東京駅・大阪駅又は横浜駅からのキロ程によつて計算する場合の乗車券の駅名は、次により表示する。但し、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示す。
(和 文) (英 文)
イ 第86条及び第108条の2第2項の場合 東京都区内
大阪市内
TOKYO CITY ZONE
OSAKA CITY ZONE
ロ 第87条の場合 東京電環 TOKYO LOOP ZONE
ハ 第87条の2の場合 横浜・新横浜間 YOKOHAMA ZONE
(6) 一般式常備片道乗車券及び常備往復乗車券及び常備急行回数乗車券にあつては、旅客運賃が2駅以上の着駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅として表示することがある。この場合の着駅名の(常備往復乗車券の復片にあつては、発駅名)表示は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、」又は「」又は「の例によつて表示する。
(7) 1等用の一般式常備片道乗車券、補充片道乗車券、往復乗車券及び連続乗車券の着駅名を英文で表示する場合は、「」と1等用の相互式常備片道乗車券、通勤定期乗車券、普通回数乗車券及び自由席特急急行回数乗車券の発着駅名を英文で表示する場合は、「」の例により表示(普通回数乗車券及び自由席特急急行回数乗車券の英文は表紙の裏面に表示)する。

第207条の2

自由席特急急行回数乗車券の様式)
第207条の2 自由席特急急行回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人用・小児用

 
(2) 補充式大人用・小児用
 

第243条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、往復割引普通乗車券>又は自由席特急急行回数乗車券を所持する旅客に対しては、上級変更に限つて取り扱い、その他の乗車変更の取扱いをしない。

第246条(第1項)

第246条 乗車変更の取扱をした場合に交付する乗車券の通用期間は、原乗車券の通用期間から既に経過した日数(取扱の当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。但し、上級変更又は乗越の取扱をする場合に、原乗車券が、通用当日限りとして発売した普通乗車券であるときは、上級変更又は乗越をする区間に対する第154条所定の日数とし、又、回数乗車券であるときは1日限り(自由席特急急行回数乗車券で乗車前に取り扱うときは2日)とする。

第248条(第2項第2号)

2 上級変更の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃又は急行料金と原乗車券類の券片ごとに手数料20円をあわせて収受する。
(2) 回数乗車券
上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額(自由席特急急行回数乗車券の場合は、上級変更区間に対する無割引の1等特別急行料金から同区間に対する無割引の2等特別急行料金を差し引いた額を加算する。)

第284条(第2項)

2 前項の無賃送還を行つた場合は、次の各号の定によつて旅客運賃の払いもどしをする。但し、回数乗車券(自由席特急急行回数乗車券を除く。以下この条において同じ。)を使用する旅客については払いもどしの取扱をしない。
(1) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、すでに収受した旅客運賃の全額(s>自由席特急急行回数乗車券の場合は、1券片当りの旅客運賃額(以下「券片割の旅客運賃」という。)及び急行料金額(以下「券片割の急行料金」という。)(いずれも10円未満のは数は、それぞれ円位において四捨五入して10円単位とする。)とする。)
(2) 旅客の請求によつて、乗車券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したときは、次に定める額
イ 原乗車券が無割引のもの(自由席特急急行回数乗車券を含む。)であるときは、すでに収受した旅客運賃から発駅・途中駅間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額(自由席特急急行回数乗車券の場合は、券片割の旅客運賃及び急行料金から発駅・途中駅間の無割引の普通旅客運賃及び急行料金を差し引いた残額とする。)
ロ 原乗車券が割引のものであるときは、すでに収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃を差し引いた残額
(3) 前各号の場合において、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(前号の場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額

第288条(第1項)

第288条 定期乗車券(自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券を除く。)又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の通用期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券については、使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類・期間及び等級による定期旅客運賃を通用日数(通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日とする。)で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)に休止日数を乗じた額
(2) 回数乗車券については、回数旅客運賃に残余の券片数を乗じこれを総券片数で除して、1円未満のは数を1円に切り上げた額(自由席特急急行回数乗車券については、券片割の旅客運賃及び急行料金に残余の券片数を乗じた額)

第290条(第1項本文)

第290条 急行券(自由席特急急行回数乗車券を含む。)を所持する旅客は、その急行料金(自由席特急急行回数乗車券の場合は、券片割の急行料金)について、次の第1号から第4号までのときはその全額の、第5号のときはその半額(第126条に規定する特定の特別急行料金との差額を限度とする。)の払いもどしを請求することができる。


67/09/30改訂

第136条(第1号)

(寝台料金)
第136条 第62条の規定によつて発売する寝台券の寝台料金は、次の通りとする。
(1) 2等列車寝台料金
電車 1夜につき1個 上段
中段
下段
1,100円
1,100円
1,300円
その他 1夜につき1個 上段
中段
下段
800円
900円
1,000円


67/12/01改訂

第191条

(補充片道乗車券の様式)
第191条 補充片道乗車券の様式は、次の通りとおりとする。
 大人用・小児用
様式表 様式裏
 「C」→「(東)」

第195条

(補充往復乗車券の様式)
第195条 補充往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式表 様式裏
 「C」→「(東)」
備考
(1) 1等用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、1,000円まで、2,000円まで、2,001円以上と印刷する。
(2) 東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間にある駅で発売するものには、甲片金額別表示の左方に、乗降についての注意事項を、往片には「都区内各駅乗車随意但し都区内下車禁止」、復片には「都区内下車前途無効」の例によつて印刷し、注意事項を必要としないときは、この部分を乙片に含めて切断する。
(3) 必要に応じ、他駅発のものとすることがある。この場合は、発駅名の印刷を省略することがある。

第197条

(準常備連続乗車券の様式)
第197条 準常備連続乗車券の様式は、次の通りとおりとする。
 大人用・小児用
様式表「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「(広)」→「(中)」(620401変更)
 「(中)」→「G」(621121変更)
 「G」→「(中)」

第198条

(補充連続乗車券の様式)
第198条 補充連続乗車券の様式は、次の通りとおりとする。
 大人用・小児用
様式
 「(名)」→「D」(621121変更)
 「D」→「(名)」

第208条

(団体乗車券の様式)
第208条 団体乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般用
様式表
 「E」→「(大)」
(2) 指定券専用
様式表
 「E」→「(大)」

第210条

(自動車貸切乗車券の様式)
第210条 自動車貸切乗車券の様式は次の通りとする。
様式
 「(大)」→「E」(621121変更)
 「番号」→「両数」、(661226変更)
 「E」→「(大)」

第225条

(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
様式表
 「C」→「(東)」
備考
(1) この様式は、出札補充券のものとし、改札補充券にあつては、表面の「東京駅[出]発行」を「東京駅[改]発行」と表示し、また、共用とするものにあつては、「何駅発行」の例によつて表示する。
(2) 必要事項を印刷し、常備式とすることがある。
(2) 車内補充券
様式表
 「E」→「(大)」


67/12/15改訂

第186条

(字模様の印刷)
第186条 この章に規定する乗車券類には、別に定める場合を除き、表面に次の各号に掲げる字模樣を印刷する。
(1) 一般用
 
(2) 特殊用
 

第298条

(入場券の様式)
第298条 入場券は次の様式により印刷したものに、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名・有効期限・氏名・年齢及び発行年月日をそれぞれ記入したものとする。
(1) 普通入場券
備考
(1) 表面に淡赤色で第186条第2号に規定する字模様を印刷することがある。
(2) 連絡船の発着する駅で発売するものについては、「客車内」を「客車又は連絡船内と印刷する。
(3) 裏面の番号の一方及び発行駅を省略することがある。
(2) 定期入場券
備考
(1) 表面に淡紫青色で第186条第1号の字模様を印刷する。
(2) 必要により駅名を印刷する。

第306条

(発駅着席券の様式)
第306条 発駅着席券は、次の様式により印刷したものに、硬券式にあつてはその表面左端に、軟券式にあつてはその所定欄に発行日付印を押したものとする。
(1) 硬券式
様式表 何列車(660305変更)
 「2等」(661001変更)
備考
(1) 表面に第186条第1号の字模様又は色を印刷する。
(2) 必要に応じ、列車名又は列車番号及び発車時刻を印刷しないで記入式とする。
(2) 軟券式
様式 何列車(660305変更)
 「2等」(661001変更)
備考
(1) 表面に第186条第1号の字模様又は色を印刷する。
(2) 必要に応じ、列車名又は列車番号及び発車時刻を印刷しないで、記入式とする。


67/12/21改訂

第84条(第1項)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、第89条の規定にかかわらず、次の通りとする。
(1) 鉄道又は航路
  2等 1等
大人 1020 2040
小児 510 1020
(2) 自動車線
大人15円
小児10円


68/02/01改訂

第50条(第1項)

第50条 第46条の規定によつて団体旅客運送引受書の交付を受けた団体申込者は、前条の規定による保証金を納付する際までに、次の様式による請書を国鉄に提出しなければならない。
様式「又は営業局長・支社長」(660501変更)
 「若しくは地方自動車事務所長」→「、地方自動車局長若しくは地方自動車部長」

第157条(第20号)

(20) 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬又は六十谷方面)の各駅と、東和歌山以遠(紀三井寺方面)の各駅との相互間(紀伊中ノ島・和歌山紀和・東和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・東和歌山間)


68/03/01改訂

第157条(第20号)

(20) 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬又は六十谷方面)の各駅と、東和歌山和歌山以遠(紀三井寺方面)の各駅との相互間(紀伊中ノ島・紀和・東和歌山和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・東和歌山和歌山間)

第227条第1号イの(イ)

(乗車変更専用特別補充券の様式)
第227条 乗車変更専用特別補充券の様式は次の通りとする。
(1) 上級変更用
イ 乗車券列車用
(イ)一般式大人小児用
様式
 「東和歌山」→「和歌山」


68/03/28改訂

別表第1号
別表第1号 特定の鉄道の大人片道普通旅客運賃(2等)及び適用区間

(1) キロ程が11キロメートルの区間で、大人片道普通旅客運賃40円の適用区間
表省略
(2) キロ程が17キロメートル又は18キロメートルの区間で、大人片道普通旅客運賃60円の適用区間
表省略


68/04/01改訂

第18条(第1号ロ)

(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の通りとする。
(1) 乗車券
ロ 定期乗車券
   通勤定期乗車券
   通学定期乗車券
   特殊均一定期乗車券
   自動車線通勤回数定期乗車券
   自動車線通学回数定期乗車券
   自動車線回数定期乗車券
    自動車線通勤回数定期乗車券
    自動車線通学回数定期乗車券

第19条(第1項)

第19条 乗車券類(特別船席券を除く。)は、別に定める場合を除いて、駅において発売する。但し、自動車線通勤回数定期乗車券、自動車線通学回数定期乗車券自動車線回数定期乗車券、急行回数乗車券及び指定券は、国鉄の指定した駅において発売し、又駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。

第29条(第2項)

2 学校学生生徒旅客運賃割引証の様式は、次の通りとする。
様式表 
 (591001変更)
「3等」→「2等」(600701変更)
 (660305変更)
 
様式裏
(この割引証使用上の注意)
(1) 国鉄の指定学校(通信教育の学校を除く。)の学生又は生徒(12才未満の者を除く。)が2等により、片道の区間内において国鉄線の鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合は、割引普通乗車券を1人1回に限つて購できます。
(2) 乗車船後は、この割引証によつて割引普通乗車券は購できません。
(3) ※印の欄は、使用者がインキで記入(乗車券の種類は、該当のものを○で囲む。)してください。
(4) ※印の欄以外の事項(太わく内を除く。)は、発行者においてインキで記入し、又は押印していないものは、使用できません。
(5) 発行者の記入する事項を訂正したときは、その箇所に発行者の職印、使用者の記入する事項を訂正したときは、その箇所に使用者の認印がないものは、使用できません。
(6) この割引証は、記名人に限つて使用できます。但し、記名人であつても使用資格を失つた後は、使用できません。
(7>) この割引証によつて購した割引普通乗車券は、この割引証の記名人以外の者は、使用できません。
(8) この割引証によつて購した割引普通乗車券は、所定の身分証明書を携帯しないときは、使用できません。又、身分証明書は、係員の請求があるときは、呈示してください。
(9) この割引証の有効期間は、発行の日から3箇月間です。
備考 この割引証は、緑色刷りとし、表面中央上部に国鉄の印を印刷する。

通信教育学校用
様式表
 (591001変更)
「3等」→「2等」(600701変更)
 (660305変更)
 
様式裏
(この割引証使用上の注意)
(1) 国鉄の指定学校のうち通信教育による学校の学生又は生徒が、2等により、片道の区間内において国鉄線の鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合は、割引普通旅客運賃を割引した普通乗車券を1人1回に限つて購できます。
(2) 乗車船後は、この割引証によつて割引普通乗車券は購できません。
(3) ※印の欄は、使用者がインキで記入(乗車券の種類は、該当のものを○で囲む。)してください。
(4) ※印の欄以外の事項(太わく内を除く。)は、発行者においてインキで記入し、又は押印していないものは、使用できません。
(5) 発行者の記入する事項を訂正したときは、その箇所に発行者の職印、使用者の記入する事項を訂正したときは、その箇所に使用者の認印がないものは、使用できません。
(6) この割引証は、記名人に限つて使用できます。但し、記名人であつても使用資格を失つた後は、使用できません。
(7) この割引証によつて購した割引普通乗車券は、この割引証の記名人以外の者は、使用できません。
(8) この割引証によつて購した割引普通乗車券は、所定の身分証明書を携帯しないときは、使用できません。又、身分証明書は、係員の請求があるときは、呈示してください。
(9) この割引証の有効期間は、発行の日から3箇月間です。
備考 この割引証は、緑色刷りとし、表面中央上部に国鉄の印を印刷する。

第30条(第1項)

第30条 学校及び救護施設指定取扱規則第21条に規定する施設(以下「指定救護施設」という。)に保護され、又は救護される者(以下「被救護者」という。)が2等により旅行する場合で、第31条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証を1枚について1人1回に限り、2等の片道又は往復の割引普通乗車券を発売する。

第31条

(被救護者割引証)
第31条 被救護者は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購求する場合は、その保護又は救護を受ける施設当該指定救護施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車船区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名及び年齢・付添人を必要とするときは付添人の氏名及び年齢・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。
2 被救護者旅客運賃割引証の様式は、次の通りとする。
様式表「3等」→「2等」(600701変更)
 (660305変更)
様式裏

(この割引証使用上の注意)
(1) 国鉄の指定した施設に保護され、又は救護される者が、2等の片道又は往復の割引乗車券を購する場合又は被救護者が付添人と同時に乗車券を購する場合に、1回に限つて使用できます。
(2) 乗車船後は、この割引証によつて割引普通乗車券は購できません。
(3) この割引証の記入事項(太わく内を除く。)は、発行者においてインキで記入(乗車券の種類は、該当のものを○で囲む。)し、又は押印していないものは、使用できません。
(4) この割引証に記入した事項を訂正したときは、その箇所に発行者の職印がないものは、使用できません。
(5) この割引証は、記名人に限つて使用できます。但し、記名人であつても使用資格を失つた後は、使用できません。
(6) この割引証によつて購した割引普通乗車券は、この割引証の記名人以外の者は、使用できません。
(7) この割引証によつて購した割引普通乗車券は、所定の旅行証明書を携帯しないときは、使用できません。又、旅行証明書は、係員の請求があるときは、呈示してください。
(8) この割引証の有効期間は、発行の日から1箇月間です。

第35条

(通勤定期乗車券の発売)
第35条 100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路及び大畠・小松港間航路若しくは自動車線区間を、又はこれらの区間にまたがつて、常時、区間・経路及び等級を同じくして乗車船する旅客が、定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出した次の各号に該当する場合は、1箇月・3箇月又は6箇月(2等に限る。)有効の1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等の通勤定期乗車券を発売する。
(1) 旅客が、次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路又は大畠・小松港間航路
ハ 自動車線区間
ニ イ、ロ又はハの区間にまたがる区間
(2) 区間、経路及び等級を同じくして乗車船する場合
(3) 旅客が、次に掲げる様式の定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出した場合
 
2 前項の規定によるほか、6箇月の通勤定期乗車券を継続して同時に購求する旅客に対しては、これを2倍して通用期間を12箇月とした1枚の通勤定期乗車券を発売することがある。
3 定期乗車券購求申込書の様式は、次の通りとする。

第36条

(通学定期乗車券の発売)
第36条 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児が、100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路、大畠・小松港間航路及び大畠・小松港間航路若しくは自動車線区間を、又はこれらの区間にまたがつて通学のため、常時、2等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購求兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出したときは次の各号に該当する場合は旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について、1箇月3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。
(1) 指定学校の学生、生徒、児童又は幼児が、居住地もより駅と在籍する指定学校もより駅との相互間を、通学のため乗車船する場合
(2) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路又は大畠・小松港間航路
ハ 自動車線区間
ニ イ、ロ又はハの区間にまたがる区間
(3) 区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合
(4) 在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した次に掲げる様式の通学証明書を提出した場合又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出した場合(様式省略)
2 前項に規定するものの外、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育所の児童が、自動車線区間を通学のため、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合は、前項の規定による指定学校の幼児に準じて、自動車線内の通学定期乗車券を発売する。
3 通学証明書の様式は、次の通りとする。(様式省略)
42 通学証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。但しただし、学校及び救護施設指定取扱規則第15条第6項第3項及び第8項の規定による有効期間の開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を通学定期乗車券の通用有効期間の開始日とする場合に限る。
3 指定学校の学生、生徒若しくは児童が、実習のため実習場等まで乗車船する場合で、国鉄が必要と認めるとき又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育所の児童が、当該保育所に通うため自動車線区間を乗車する場合は、第1項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。

第38条

特定の被救護者割引定期乗車券の発売)
第38条 児童福祉法第17条に規定する児童相談所附設の一時保護所又は同法の第41条から第44条までに規定する養護施設・精神薄弱児施設・盲ろうあ児施設・虚弱児施設・し体不自由児施設若しくは教護院に救護され、又は保護されている者が、自動車線区間内を常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、第31条第2項に規定する旅客運賃割引証に必要事項を記入して提出したときは、割引の通勤定期乗車券(第36条第3項に規定する通学証明書をあわせ提出したときは、通学定期乗車券)を発売する。
第38条 第36条第1項又は同条第3項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校(第36条第3項に規定する実習場等を含む。)に通う場合で、通学証明書を提出したときに限り、鉄道区間について割引の通学定期乗車券を発売する。この場合、通学証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「養成訓練」と赤書きするものとする。
(1) 中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校(以下これらを「特殊学級」という。)の中学部の生徒
(2) 小学校及び特殊学級の小学部の児童
(3) 高等学校及び特殊学級の高等部の生徒
(4) 高等専門学校の第3学年以下の学生
(5) 職業訓練法(昭和33年法律第133号)第5条、第6条又は第8条の規定によつて設置された公共職業訓練所において養成訓練を受ける訓練生
2 指定救護施設の被救護者が自動車線区間内を当該救護施設に通うため、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、第31条の規定に準じて旅客運賃割引証を提出したときは、割引の通勤定期乗車券(指定救護施設が指定学校の場合で、第36条第1項の規定により通学証明書をあわせて提出したときは、通学定期乗車券)を発売する。
3 第1項の規定によつて提出する通学証明書については、旅客運賃割引証に関する規定を準用する。

第38条の2

(特殊均一定期乗車券の発売)
第38条の2 第87条に規定する東京電車環状線内の区間を、常時、2等によつて乗車する大人旅客が、第35条第3に規定する定期乗車券購求購入申込書に必要事項を記入(乗車船区間欄は「東京電環」の例によつて記入する。)して提出したときは、東京電車環状線の全区間に有効な特殊均一定期乗車券を発売する。

第38条の3

(自動車線通勤回数定期乗車券の発売)
第38条の3 旅客が別に定める自動車線区間を、常時、区間及び経路を同じくして乗車する場合第35条第3に規定する定期乗車券購求購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月(暦月)の自動車線通勤回数定期乗車券を発売する。

第38条の4

(自動車線通学回数定期乗車券の発売)
第38条の4 指定学校の学生・生徒・児童若しくは幼児又は第36条第2項第3項に規定する保育所の児童が、別に定める自動車線区間を通学のため、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した第36条第3項第1項第4号に規定する通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購求購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購求購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について1箇月(暦月)の自動車線通学回数定期乗車券を発売する。

第57条の2(第1項)

第57条の2 旅客が急行列車から急行列車に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するときは、第1号のイの場合は東海道本線(新幹線)以外の線区の、同号のロの場合は北海道内の、同号のハの場合は四国内の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、第126条に規定する特別急行料金を適用する列車及び区間の特別急行券については割引をしない。
(1) 次に掲げるいずれか1以上に該当する急行列車相互間について、それぞれその定める駅において直接乗継ぎをする場合
イ 東海道本線(新幹線)の特別急行列車とその他の各線区の急行列車(東京駅と門司駅以遠(小倉方面)との相互間を直通運転する特別急行列車を除く。)との相互間 東海道本線(新幹線)の停車駅(東京駅を除く。)又は大阪駅
ロ 北海道内の急行列車と東北本線又は奥羽本線を経由する急行列車との相互間 函館駅及び青森駅
ハ 四国内の急行列車と宇野線を経由する急行列車との相互間 高松駅及び宇野駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の通用開始日(指定席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の通用開始日の当日又は翌日とする場合
(3) 当該乗車船に必要な乗車券を同時に購求する場合又は呈示した場合(以下これらを「関連発売」という。)この場合、自由席特急回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定を受けなければならない。

第58条(第1項)

第58条 座席指定券は、第13条第3項第2項第2号に規定する列車及び同条第3項に規定する列車(特別急行列車を除く。)・客車又は連絡船の船室に乗車船する旅客に対して、乗車する日・列車・客車・座席及び乗車区間又は乗船する日・駅・連絡船及び座席を指定して発売する。但し、運輸上の都合によつて乗車する列車の客車若しくは座席又は連絡船の座席の指定は、省略することがある。

第74条(第1項)

第74条 小児の片道普通旅客運賃・定期旅客運賃又は急行料金は、第89条及び第105条第74条の2に規定する場合を除いて、そのは数を5円、10円単位(中間は数は、上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)としたものとする。この場合、鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船する場合の小児の片道普通旅客運賃又は定期旅客運賃は、第72条の規定により、大人の旅客運賃を合計したものによつて計算する。

第74条の2(挿入)

(割引の旅客運賃・料金)
第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、次の各号によつては数計算(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)した額とする。
(1) 大人の割引の旅客運賃・料金にあつては、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とする。
(2) 小児の割引の旅客運賃・料金にあつては、10円未満のは>数を二捨三入して5円・10円単位とする。
2 往復乗車又は連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、第90条の規定に準じ、各区間ごとに割引額を差し引いて数計算した額(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。
3 鉄道、航路又は自動車線の相互にまたがる場合の割引の片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道、航路又は自動車線の割引率が同じときは、各片道普通旅客運賃の合計額から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 鉄道、航路又は自動車線の割引率が異なるときは、割引率を同じくする片道普通旅客運賃の合計額からそれぞれの割引額を差し引いて、は数計算した額を合計した額とする。
4 異級乗車をする場合の割引の鉄道片道普通旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 1等と2等との割引率が同じときは、第88条の規定によつて計算した異級の片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 1等と2等との割引率が異なるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間(1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下この条において同じ。)の1等の割引率によつて計算した割引の1等片道普通旅客運賃と同区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。
(3) 取扱等級を各等とし、2等のみに割引の適用があるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間の無割引の1等片道普通旅客運賃と同区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。
5 鉄道、航路又は自動車線にまたがつて異級乗車をする場合の割引の片道普通旅客運賃は、第3項の規定を準用して計算した額とする。ただし、1等と2等との割引率が異なる場合又は取扱等級を各等とし2等のみに割引の適用がある場合で、鉄道区間を異級乗車するときは、鉄道区間の割引の異級片道普通旅客運賃を、前項の規定によつて計算した額とする。

第84条(第1項本文)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、第89条第74条の2の規定にかかわらず、次の通りとする。

第89条(削除)

(割引の片道普通旅客運賃)
第89条 割引の大人片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃から割引額を差し引き、割引の小児片道普通旅客運賃は、小児片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、次の各号によつては数を計算(このは数の計算を「は数計算」という。)した額とする。
(1) 割引の大人片道普通旅客運賃にあつては、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とする。
(2) 割引の小児片道普通旅客運賃にあつては、10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とする。
2 鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがる場合の割引の片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 鉄道・航路又は自動車線の割引率が同じときは、各片道普通旅客運賃の合計額から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 鉄道・航路又は自動車線の割引率が異なるときは、割引率を同じくする片道普通旅客運賃の合計額からそれぞれの割引額を差し引いては数計算した額を合計した額とする。
3 異級乗車する場合の割引の鉄道片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 1等と2等との割引率が同じときは、前条の規定によつて計算した異級の片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 1等と2等との割引率が異なるときは、全区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間(1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下この条において同じ。)に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等片道普通旅客運賃と、同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加えた額とする。
(3) 取扱等級を各等とし、2等のみに割引の適用があるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間の無割引の1等片道普通旅客運賃と同区間の2等の割別率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。
4 鉄道・航路又は自動車線にまたがつて異級乗車をする場合の割引片道普通旅客運賃は、第2項の規定(第93条の2の規定による割引の場合は、前項の規定)を準用して計算した額とする。但し、1等と2等との割引率が異なる場合又は取扱等級を各等とし、2等のみに割引の適用がある場合で、鉄道区間を異級乗車するときは、鉄道区間の割引の異級片道普通旅客運賃を、前項の規定によつて計算した額とする。

第90条(第2項削除)

2 往復乗車又は連続乗車をする場合の割引の普通旅客運賃は、各区間ごとの割引の片道普通旅客運賃(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。

第97条(挿入)

(鉄道の大人通勤定期旅客運賃の特定)
第97条 第95条の規定にかかわらず、次に掲げる区間の2等の大人通勤定期旅客運賃は、次に定める額とする。
 1箇月    
       
       

第101条の2(削除)

(12箇月の定期旅客運賃)
第101条の2 第35条第2項の規定により発売する12箇月の通勤定期乗車券の大人定期旅客運賃は、6箇月の大人通勤定期旅客運賃を2倍した額とする。

第102条

中学校、高等学校生徒等及び特定被救護者に対する割引定期旅客運賃)
第102条 第38条の規定により割引の通勤定期乗車券又は通学定期乗車券を発売する場合は、通勤定期旅客運賃又は通学定期旅客運賃の5割を割引する次の各号に定めるところによつて定期旅客運賃の割引を行なう
(1) 第38条第1項第1号及び第2号に定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 3割引
(2) 第38条第1項第3号から第5号までに定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 1割引
(3) 第38条第2項に定める被救護者に対しては、自動車線の通勤定期旅客運賃又は自動車線の通学定期旅客運賃について 5割引

第105条(削除)

(割引の定期旅客運賃)
第105条 割引の定期旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 割引の大人定期旅客運賃は、大人定期旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 割引の小児定期旅客運賃は、小児定期旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。

第110条(削除)

(割引の回数旅客運賃)
第110条 割引の回数旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 割引の大人回数旅客運賃は、大人回数旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 割引の小児回数旅客運賃は、小児回数旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。

第112条(第2項)

2 前項第1号及び第2号の場合において、1人当りの、普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を計算する場合、区間によつて適用する割引率を異にするときは、同一割引率を適用するものごとに割引額を差し引いて、は数計算し、これを合計した額により、又、学生団体又は訪日観光団体で異級となるときは、第89条第3項及び4項第74条の2第4項及び同第5項の規定によつて計算した1人当りの額による。

第147条(第1項)

第147条 乗車券類は、乗車人員を記載したものを除き、1券片をもつて1人が、1回に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。但し、定期乗車券(自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券自動車線回数定期乗車券を除く。)については、その使用回数を制限しない。

第154条(第1項第2, 3号)

第154条 乗車券の通用期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(2) 定期乗車券
イ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
 第35条第2項の規定により発売するものを除き、1箇月・3箇月又は6箇月(2等に限る。)とする。
ロ 特殊均一定期乗車券
 1箇月とする。
ハ 自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券自動車線回数定期乗車券
 1箇月(暦月)とする。
(3) 回数乗車券
 3箇月とする。ただし、1等(異級乗車となるものを含む。)の普通回数乗車券にあつては1箇月とし、自動車線内各駅相互間の普通回数乗車券にあつては3箇月、通学用割引普通回数乗車券にあつては6箇月、自由席特急回数乗車券にあつては2箇月とし、自動車線特殊回数乗車券にあつては通用期間を定めない。

第156条(第5号)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(5) 自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券自動車線回数定期乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅

第168条(第1項第7号)

第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(7) 通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後(第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。

第168条の2

(自動車線通勤回数定期乗車券の券片の効力の特例
第168条の2 自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券自動車線回数定期乗車券の券片は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 旅行開始前に切り離したとき
(2) 旅行開始後に切り離した券片を、当該回数定期乗車券の表紙を所持しないで使用したとき

第170条

(通学定期乗車券の効力)
第170条 通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者が発行した次の様式による身分証明書を携帯する場合に限つて有効とする。
(1) 一般用
(2) 通学定期乗車券購求購入兼用
様式裏
 「購求」→「購入」
備考(1) 内には、学校種別又は指定番号を表示する。
(2) この証明書に用いる写真は、証明書発効前6箇月以内に撮影した縦43cm、横3cmの正面上半身のものとする。
(3) この証明書にはりつける写真は、証明書発行の日から1箇月間に限り、省略することができる。
(4) 中学校第3学年以下の生徒・自動及び幼児の身分証明書は、写真を省略したものとすることができる。
(5) 必要により、通学定期乗車券購求購入兼用の身分証明書にあつては、様式の上部余白に指定発売駅を表示する。
2 指定学校においてその代表者が発行した身分証明書又は学生証で、前項に規定する様式に準ずるものは、同項の身分証明書に代用することができる。

第184条(第4項)

4 小児用等の乗車券類には、各券片の表面に、次の記号を影文字等をもつて印刷する。
(1) 小児用の乗車券類 「小」
(2) 学生割引用の乗車券(通学定期乗車券を除く。)
第92条の規定による学生割引用
国鉄線について割引となるもの 「学」
社線について割引となるもの 「社学」
その他 「学」又は「学小」
(3) 往復割引用の乗車券
イ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,001キロメートルから1,200キロメートルまでのもの
ロ 鉄道及び航路のキロ程が片道1,201キロメートル以上のもの

「復割」
(4) 異級乗車用の乗車券 「異」
(5) 割引用の通学定期乗車券
イ 第102条第1号の規定によるもの
ロ 第102条第2号の規定によるもの

「小中」
「高」

第188条(第1項第1号)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第9号、第12号及び第13号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類、第9号及び第13号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条及び第107条の規定による学生割引
(イ)国鉄線について割引となるもの
 
(ロ)社線について割引となるもの
 
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ)被救護者用
 
(ロ)付添人用
 
ハ 第93条の2の規定による往復割引
(イ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,001キロメートルから1,200キロメートルまでのもの
 
(ロ)鉄道及び航路のキロ程が片道1,201キロメートル以上のもの
 
ニ 第94条の規定による臨時特殊割引
(イ) 割引率の明らかなもの
 
(ロ) 国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
 
(ハ) (イ)及び(ロ)以外のもの
 
ホ 第102条各号の規定による定期割引
(イ)第1号の規定によるもの
 
(ロ)第2号の規定によるもの
 
(ハ)第3号の規定によるもの
 ロの(イ)に規定する記号

第191条

(補充片道乗車券の様式)
第191条 補充片道乗車券の様式は、次の通りとおりとする。
 大人用・小児用
様式表
 「C」→「(東)」(671201変更)
 

第195条

(補充往復乗車券の様式)
第195条 補充往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
様式表 様式裏
 「C」→「(東)」(671201変更)
 
備考
(1) 1等用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、1,000円まで、2,000円まで、2,001円以上と印刷する。
(2) 東京都区内・大阪市内・東京電車環状線内又は横浜・新横浜間にある駅で発売するものには、甲片金額別表示の左方に、乗降についての注意事項を、往片には「都区内各駅乗車随意但し都区内下車禁止」、復片には「都区内下車前途無効」の例によつて印刷し、注意事項を必要としないときは、この部分を乙片に含めて切断する。
(3) 必要に応じ、他駅発のものとすることがある。この場合は、発駅名の印刷を省略することがある。

第199条

(常備定期乗車券の様式)
第199条 常備定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
 様式表 様式裏
 「2等 通用1箇月」→「2等1箇月」、「通学定期乗車券」→「通学定期」
 備考 通勤定期乗車券にあつては、裏面の注意事項の第2号及び第4号イの「使用資格・」を削除したものとする。

第200条

(準常備定期乗車券の様式)
第200条 準常備定期乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 期間指定式大人用・小児用
 様式
 「通勤定期乗車券」→「通勤定期」
 
 備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。
(2) 区間指定式大人用・小児用
 様式
 「通用1箇月」→「1箇月」、「通学定期乗車券」→「通学定期」
 
 備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。
(3) 通学区分指定式 大人小児用
 
 備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。

第201条

(補充定期乗車券の様式)
第201条 補充定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用
 様式
 「通勤定期乗車券」→「通勤定期」
 
 
 備考 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。

第202条の2

(自動車線通勤回数定期乗車券の様式)
第202条の2 自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
  大人用・小児用
 様式

第203条

(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 2等大人用・小児用
様式
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
 「通用2箇月」→「通用3箇月」(670301変更)
(2) 1等大人用・小児用
様式表紙 様式表紙の裏 様式第1葉から第7葉までの表
 「2等」→「1等」(600701変更)
 「税2割共」→「税1割共」(620401変更)
 「通用2箇月」→「通用4箇月」(6510011変更)
 「通用4箇月」→「通用3箇月」、「第1葉から第7葉までの表」→「第1葉から第3葉までの表」
様式裏表紙の表(6510011変更)
(注意)
(1) 4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。
(21) 入鋏前に切離すと無効です。
(32) 途中下車されると前途無効です。
(43) 入鋏後切離した券片は表紙を所持されないと無効です。
(54) 乗車駅で必ず入鋏を受けてください。もし入鋏を受けずに乗車されたときは、別に普通旅客運賃をいただきます。

第204条

(補充普通回数回数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 2等大人用・小児用
様式「3等」→「2等」(600701変更)
 「通用1箇月」→「通用2箇月」(650615変更)
 ・4片券までは同行者とともに同時に使用ができます。(651001変更)
(2) 1等大人用・小児用
 様式表紙の裏 様式報告用片「2等」→「1等」(以上600701変更)
 「税2割共」→「税1割共」(620401変更)
 「通用3箇月」→「1箇月有効」

第277条(第3項)

3 第1項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によつて計算する。
(1) 使用経過月数が1箇月又は3箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃
(2) 使用経過月数が2箇月のときは、1箇月に相当する定期旅客運賃の2倍の額
(3) 使用経過月数が4箇月のときは、3箇月と1箇月に相当する定期旅客運賃の合算額
(4) 使用経過月数が5箇月のときは、3箇月と1箇月の2倍に相当する定期旅客運賃の合算額
(5) 第35条第2項の規定により発売した12箇月の通勤定期乗車券で、使用経過月数が6箇月のときは、6箇月に相当する定期旅客運賃、使用経過月数が7箇月以上のときは、6箇月に相当する定期旅客運賃と残余の月数に対して前各号の規定を適用した通用期間に相当する定期旅客運賃との合算額

第288条

(運行休止の場合の通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)
第288条 定期乗車券(自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券自動車線回数定期乗車券を除く。)又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の通用期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券については、使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類・期間及び等級による定期旅客運賃を通用日数(通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日とする。)で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)に休止日数を乗じた額
(2) 回数乗車券については、回数旅客運賃に残余の券片数を乗じこれを総券片数で除して、1円未満のは数を1円に切り上げた額(急行回数乗車券については、券片割の旅客運賃及び急行料金に残余の券片数を乗じた額)
2 自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券自動車線回数定期乗車券を使用する旅客は、自動車が運行休止のため引き続き24時間以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、未使用券片がある場合に限りその乗車券を駅に差し出して、次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 通用区間の全部について払いもどしの請求があつた場合は、当該定期旅客運賃に運行休止日数を乗じ、これを通用日数で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)
(2) 通用区間の一部について払いもどしの請求があつた場合は、当該定期旅客運賃から不通区間を除いた区間の原回数定期乗車券と同一種類の定期旅客運賃を差し引いた額に運行休止日数を乗じ、これを通用日数で除した額(1円未満の は数は1円単位に切り上げる。)

第290条(第1項)

第290条 急行券(急行回数乗車券を含む。)を所持する旅客は、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、券片割の急行料金)について、次の第1号から第4号までのときはその全額の、第5号のときはその半額(第126条に規定する特定の特別急行料金との差額を限度とする。)の払いもどしを請求することができる。
(1) 運輸上の支障その他国鉄の責めに帰する事由によつて指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車を含む。)又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたとき
(2) 急行列車の運行不能又は遅延のため、第282条の規定によつて発駅まで無賃送還の取扱を受けたとき
(3) 急行列車がその到着時刻又は出発時刻に2時間以上遅延したため、当該列車の利用を取りやめたとき又は到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 前条の規定により、他の急行列車に乗車したとき
(5) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を運転する場合で当該車両に乗車したとき

第295条(第2項)

2 定期入場券を購求購入しようとする者は、次の様式による定期入場券購求購入申込書に使用者の住所・氏名及び年齢を記入のうえ、提出しなければならない。
様式
備考 第35条第3に規定する定期乗車券購求申込書をもつてこの申込書に代用することができる。

第309条の2(第3項)

3 定期手回り品料金は、1箇月(暦月)1,000円次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1箇月(暦月)1,000円
(2) 3箇月(暦月)3,000円
(3) 6箇月(暦月)6,000円

第311条の2(第2項)

2 定期手回り品切符の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 常備式
 
 備考 (1) 表面に淡紫青色で第186条の字模様を印刷する。
 (2) この様式は1箇月用のものとし、3箇月用及び6箇月用のものについては有効期間欄を準常備式の例によるものとする。
(2) 準常備式
 
 備考 (1) 表面に淡紫青色で第186条の字模様を印刷する。
 (2) 甲片の裏面に、所定の注意事項を印刷する。

第311条の3(第2項)

2 定期手回り品切符の通用期間は、1箇月、3箇月又は6箇月とし、暦月制とする。

別表第1号の2イ
別表第1号の2イ 鉄道の大人通勤定期旅客運賃(2等)
運賃表改訂

別表第1号の2ロ
別表第1号の2ロ 鉄道の大人通勤定期旅客運賃(1等)
運賃表改訂

別表第1号の2ハ
別表第1号の2ハ 鉄道の大人通学定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号の2ニ
別表第1号の2ニ 免税の鉄道の大人通勤定期旅客運賃(1等)
運賃表改訂