別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 自動車線の大人定期旅客運賃(その2)
(注) この表の適用路線は、次の通りとする.
札樽線、江別線、空知線、石狩線、長広線、羊蹄線、日勝線、十勝線、美瑛線、旭川線、北十勝線、南十勝線、当麻線、厚岸線、釧根線、古川線、白中線、吾妻線、多古線、北倉線、浜名線、天竜線、京鶴線、近城線、熊野線、園篠線、園福線、阿波線
別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 自動車線の大人定期旅客運賃(その2)
(注) この表の適用路線は、次の通りとする.
札樽線、江別線、空知線、石狩線、長広線、羊蹄線、日勝線、十勝線、美瑛線、旭川線、北十勝線、南十勝線、当麻線、厚岸線、釧根線、吾妻線、多古線、北倉線、浜名線、天竜線、京鶴線、近城線、熊野線、園篠線、園福線、阿波線
別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 自動車線の大人定期旅客運賃(その2)
(注) この表の適用路線は、次の通りとする.
吾妻線、多古線、北倉線、浜名線、天竜線、京鶴線、近城線、熊野線、園篠線、園福線、阿波線
別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 自動車線の大人定期旅客運賃(その1)
(注)この表の適用路線は、別表第1号ヘの自動車線の大人定期旅客運賃(その2)を適用する路線以外の路線とする。
自動車線の大人定期旅客運賃(その2)
(注) この表の適用路線は、次の通りとする。
京鶴線、近城線、熊野線、園篠線、園福線
備考 | (1) 発行駅名の表示は、発駅と同一駅となる場合は省略し、発駅と異なる場合に限って裏面に行う。
(2) 乗車方向は、上り方向については「 (上) 」、下り方向については「 (下) 」の箇所に入鋏する。
(3) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、小児に発売する場合は「(小)」の箇所に入鋏し、小児旅客運賃に相当する金額のものを発行する。
(4) 必要に応じ、発駅名を印刷しないで記入式とする外、番号を省略する。
(5) 必要に応じ、寸法等を第8種に準じたものとする。
(6) 各券片の表面左方上部に、自動車営業所名又は同支所名を所名又は支所名の頭文字をもつて表示する。以下この章において規定する自動車線用の車内片道乗車券についてもまた同じ。
(7) この乗車券は、鉄道の発着区間のキロ程が50キロメートル以内のものに限り、乗車券の発売数の少い鉄道の駅で、第1号から第5号までの規定に準じて、鉄道区間用のものとして発売することがある。 |
備考 | (1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄を設ける。
(3) この乗車券は、乗車券の発売数の少い駅で発売することがある。 |
( |
||
( |
仙台南線 | 岩沼町(東北本線岩沼) |
( |
桶売線 | 夏井駅前(磐越東線夏井) |
( |
吾妻本線 | 小野上駅前(長野原線小野上)・中之条駅前(長野原線中之条)・川原湯駅前(長野原線川原湯) |
( |
宝達線 | 津幡駅前(北陸本線津幡) |
( |
敦賀線 | 塩津駅前(北陸本線近江塩津) |
( |
直方本線 | 筑前土井(香椎線土井) |
備考 | (1) 甲及び乙2片制とし、甲片を旅客に交付する。 |
(2) 赤色刷りとする。 | |
(3) 番号は、1,000号から1,999号までとし、支社長が指定したときは、番号の左方に「い・ろ・は」の例により記号をつける。 | |
(4) 甲・乙両片にわたり、直径2センチメートルの動輪を淡赤色で表示する。 | |
(5) 紙質は、上質紙B | |
(6) 上部の両面に、はと目紙をつける。 |
備考 | (1) 甲・乙及び丙の3片制複写式とし、乙片を旅客に交付する。 |
(2) 乙片は洋紙で、他は藻用紙とする。 | |
(3) 番号は、800号から899号までとする。 | |
(4) 紙質は、洋紙は、上質紙B | |
(5) 乙片の裏面上部に、はと目紙をつける。 |
備考 | (1) 点線の箇所から切り離して旅客に交付する。
(2) 番号は、1号から20号までとする。
(3) 乗車券に表示する字模様を赤色で表示するか、又は各券片の点線の箇所に直径2センチメートルの動輪を赤色で表示する。
(4) 紙質は、上質紙B |
備考 | (1) 甲及び乙の2片制とし、後編を預け主に交付する。
(2) 甲片の上部左方並びに乙片上部中央及び左方に直径4ミリメートルの穴をあける。
(3) 番号は、1号から10,000号までとする。
(4) 青色刷りとする。
(5) 甲及び乙の両辺にわたつて、番号(初号ゴジツク活字)を赤色で表示する。
(6) 紙質は、上質紙B |
備考 | (1) 発行駅名の表示は、発駅と同一駅となる場合は省略し、発駅と異なる場合に限って裏面に行う。
(2) 乗車方向は、上り方向については「 (上) 」、下り方向については「 (下) 」の箇所に入鋏する。
(3) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、小児に発売する場合は「(小)」の箇所に入鋏し、小児旅客運賃に相当する金額のものを発行する。
(4) 必要に応じ、発駅名を印刷しないで記入式とする外、番号を省略する。
(5) 必要に応じ、寸法等を第8種に準じたものとする。
(6) 各券片の表面左方上部に、
(7) この乗車券は、鉄道の発着区間のキロ程が50キロメートル以内のものに限り、乗車券の発売数の少い鉄道の駅で、第1号から第5号までの規定に準じて、鉄道区間用のものとして発売することがある。 |
備考 | (1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、改札欄・経由欄・急行料金欄・手回り品料金欄・第27条の第1項の規定による[ム]の欄・往復欄及びその入鋏欄を設ける。
(3) 必要に応じ、縦様式又は地図式とする。
(4) この乗車券は、自動車線に接続する鉄道区間の駅名及び通用期間を表示して、自動車線及び鉄道区間用のものとし、発売することがある。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
(2) 必要に応じ、キロ地帯の数及び縦の寸法を変更する。
(3) 乗車駅名を「
![]() (4) この急行券は、駅又は他の線区の列車内で発売することがある。この場合には「この列車1回限り有効です。」を「発売日とも2日以内の同一列車 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条(乗車駅名の下部から準急行キロ地帯の下部までは1条)を印刷する。
(2) 必要に応じ、キロ地帯の数及び縦の寸法を変更する。 |
(6) | 奥能登本線 | 鵜川口(能登線鵜川) |
( |
直方本線 | 筑前土井(香椎線土井) |
備考 | (1) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、旅客に交付する券片は、大人に発売する場合は、乙片をつけたままとし、小児に発売する場合は、旅客運賃額を訂正しないで小児断線の箇所から乙片を切断した甲片だけとする。以下、常備片道乗車券第9種及び車内片道乗車券の第2種から第5種までのものを除き、この章に規定する大人小児用の乗車券類についてもまた同じ
(2) 割引普通乗車券として発売する場合は、旅客運賃を訂正しない。以下、常備片道乗車券第3種及び常備往復乗車券第3種のものを除き、この章に規定する旅客運賃・料金額を印刷した常備式及び準常備式の乗車券類についてもまた同じ。
(3) この乗車券は、第4種を発売する区間用のものにあつては、縦の寸法を2.5cmとする。 |
備考 | (1) 着駅名は、同一方向のもののみを、旅客運賃額の小さなものを上部として駅順に表示する。
(2) 表面上部に、区間及び経由ごとに、い・ろ・は順の符号を表示する。
(3) 必要に応じ、縦の寸法を5.75cmとし、又、着駅名の数を変更する。
(4) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、旅客に交付する券片は相当着駅名の下部から切断した甲片とする。以下この章において規定する準常備式の乗車券類についてもこの例による。 |
備考 | (1) 1等又は2等用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、1,000円まで、2,000円まで、2,001円以上と印刷する。
(2) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にある駅において発売するものには、甲片の金額別表示の左方に、乗降についての注意事項を、「都区内各駅乗車随意但し、都区内下車禁止」の例によつて印刷し、注意事項を必要としないときには、この部分を乙片に含めて切断する。
(3) 旅客に交付する券片は、乙片を切断した甲片とする。以下この章において規定する補充式の乗車券類についてもまた同じ。 |
備考 | (1) 駅名(往片は着駅名、復片は発駅名)は同一方向のもののみを、旅客運賃額の小額のものを上部として駅順に表示する。
(2) 表面上部に着区間及び経由別ごとにい・ろ・は順の符号を表示する。
(3) 必要に応じ、表示駅名の数を変更する。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、乗車駅名及び列車名を印刷しないで、記入式とする。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、乗車駅名を印刷しないで、記入式とする。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、乗車駅名を印刷しないで、記入式とする。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、キロ地帯の数を変更する。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、キロ地帯の数を変更する。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、キロ地帯の数を変更する。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 必要に応じ、キロ地帯の数及び縦の寸法を変更する。
(3) 乗車駅名を「神戸―名古屋」の例により印刷することがある。
(4) この急行券は、駅又は他の線区の列車内で販売することがある。この場合には、「この列車1回限り有効です。」を「発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」の例により印刷する。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
(2) 必要に応じ、キロ地帯の数及び縦の寸法を変更する。
(3) 乗車駅名を「
![]() (4) この急行券は、駅又は他の線区の列車内で発売することがある。この場合には「この列車1回限り有効です。」を「発売日とも2日以内の同一列車を1回限り有効です。」の例により印刷する。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条(乗車駅名の下部から準急行キロ地帯の下部までは1条)を印刷する。
(2) 必要に応じ、キロ地帯の数及び縦の寸法を変更する。 |
備考 | (1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。 |
備考 | (1) 必要に応じ、号車番号及び座席指定欄を設けないことがある。
(2) 必要に応じ、乗車駅名、下車駅名及び発車時刻を印刷する。
(3) 必要に応じ、乗車駅及び下車駅欄を設けないことがある。この場合は、乗車月日の右方に「(上り)」又は「(下り)」と印刷する外、「乗車駅発」を「何駅発」と印刷する。
(4) 必要に応じ、号車番号及び座席番号を印刷しない。
(5) 必要に応じ、発車時刻の右方に指定列車の行先を「何行」と、又、冊番号右方に「日、月、火、水、木、金、土」又は「い、ろ、は」の符号を印刷する。
(6) 必要に応じ、券片数及び座席番号の順序を変更することがある。 |
備考 | (1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。また、座席番号欄を設けない。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 画面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。 |
備考 | (1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。また、座席番号欄を設けない。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 画面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。 |
備考 | (1) 必要に応じ、号車番号及び座席指定欄を設けないことがある。
(2) 必要に応じ、乗車駅名、下車駅名及び発車時刻を印刷する。
(3) 必要に応じ、乗車駅及び下車駅欄を設けないことがある。この場合は、乗車月日の右方に「(上り)」又は「(下り)」と印刷する外、「乗車駅発」を「何駅発」と印刷する。
(4) 必要に応じ、号車番号及び座席番号を印刷しない。
(5) 必要に応じ、発車時刻の右方に指定列車の行先を「何行」と、又、冊番号右方に「日、月、火、水、木、金、土」又は「い、ろ、は」の符号を印刷する。
(6) 必要に応じ、券片数及び座席番号の順序を変更することがある。 |
備考 | (1) 必要に応じ、号車番号及び座席番号欄を設けないことがある。
(2) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線を、普通急行券、座席指定券にあつては2条、準急行券・座席指定券にあつてはあつては1条印刷する。
(3) 号車番号及び座席番号は、乗券車類としての番号に代用する。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、キロ地帯の数を変更する。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、キロ地帯の数を変更する。 |
イ | 小児用 | 「小」 | |
ロ | 学生用 | ||
(イ) | 第92条の規定による学生割引 | ||
国鉄線について割引となるもの | [学] | ||
社線について割引となるもの | [社学] | ||
(ロ) | その他 | 「学」又は「学小」 | |
ハ | 自動車線内特殊均一回数乗車券 | 「回数」 |
(8) | 山川本線 | 開聞駅前(指宿線開聞)・東入野(指宿線入野)・頴娃町(指宿線頴娃) |
(6) | 奥能登本線 | 中居南口(能登線中居)・比良駅前(能登線比良)・鵜川口(能登線鵜川)・矢波駅前(能登線矢波)・波並駅前(能登線波並)・藤波駅口(能登線藤波)・宇出津駅前(能登線宇出津) |
2円40銭 | 4円80銭 | ||
6キロメートル | 20円 | |
9キロメートル及び10キロメートル | 40円 |
青森・函館間 | 250円 | 500円 |
宇野・高松間 | 60円 | 120円 |
仁方・堀江間 | 170円 | 340円 |
宮島口・宮島間 | 20円 | |
大畠・小松港間 | 30円 | |
下関・門司港間 | 40円 |
大人 | 10円 | 20円 | |
小児 | 5円 | 10円 |
|
||
|
||
特別座席の設備があるもの | 1両につき | 18人 |
特別座席以外のリクライニングシートの設備があるもの | 同 | 48人 |
その他 | 同 | 42人 |
普通 |
1両につき | |
レールバス | 同 | 40人 |
1夜につき1個 | 上段
中段 下段 |
720円
840円 960円 |
|
同 | 上段
下段 個室 |
2,160円
2,760円 3,360円 |
|
同 | 上段
下段 |
1,680円
2,160円 |
|
同 | 上段
下段 |
1,200円
1,560円 |
上段 | 720円 | |
下段 | 840円 |
1夜につき1個 | 上段
中段 下段 |
600円
700円 800円 |
|
同 | 上段
下段 個室 |
1,800円
2,300円 2,800円 |
|
同 | 上段
下段 |
1,400円
1,800円 |
|
同 | 上段
下段 |
1,000円
1,300円 |
上段 | 600円 | |
下段 | 700円 |
(1) | 機関車 | 1両につき2時間までごとに | 1,530円 |
(2) | 客車・電車・気動車・レールバス・荷物車及び食堂車 | 同 | 510円 |
(1) | 機関車 | 1両1キロメートルにつき | 160円 |
(2) | 客車・電車・気動車・レールバス・荷物車及び食堂車 | 同 | 50円 |
イ | 小児用 | 「小」 | |
ロ | 学生用 | ||
(イ) | 第92条の規定による学生割引用 | ||
国鉄線について割引となるもの | 「学」 | ||
社線について割引となるもの | 「社学」 | ||
(ロ) | その他 | 「学」又は「学小」 | |
ハ | 往復割引用の乗車券 | 「復割」 | |
ニ | 異級乗車用の乗車券 | 「異」 | |
自動車線内特殊均一回数乗車券 | 「回数」 |
備考 | (1) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、旅客に交付する券片は、大人に発売する場合は、乙片をつけたままとし、小児に発売する場合は、旅客運賃額を訂正しないで小児断線の箇所から乙片を切断した甲片だけとする。以下、常備片道乗車券第9種及び車内片道乗車券の第2種から第5種までのものを除き、この章に規定する大人小児用の乗車券類についてもまた同じ。
(2) 割引普通乗車券として発売する場合は、旅客運賃を訂正しない。以下、常備片道乗車券第3種及び常備往復乗車券第3種のものを除き、この章に規定する旅客運賃・料金額を印刷した常備式及び準常備式の乗車券類についてもまた同じ。
(3) この乗車券は、第4種を発売する区間用のものにあつては、縦の寸法を2.5cmとする。
(4) 必要に応じ、他駅発のものとすることがある。 |
備考 | (1) この乗車券は、発着区間のキロ程が20キロメートル以内の区間、電車特定区間内および自動車線内の各駅相互発着の区間に発売する。
(2) 必要に応じ経由欄を設ける。
(3) 裏面の「青梅から」を「青梅から何円」と印刷することがある。第5種から第7種についてもまた同じ。但し、小児用については、「青梅から何円小」と印刷する。 |
備考 | (1) この乗車券は、発着区間のキロ程が20キロメートル以内の区間、電車特定区間内および自動車線内の各駅相互発着の区間に発売する。
(2) 裏面の乗車券番号の一方を省略することがある。 |
備考 |
備考 | (1) 発行駅名の表示は、発駅と同一駅となる場合は省略し、発駅と異なる場合に限って裏面に行う。
(2) 乗車方向は、上り方向については「(上)」、下り方向については「(下)」の箇所に入鋏する。
(3) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、小児に発売する場合は「(小)」の箇所に入鋏し、小児旅客運賃に相当する金額のものを発行する。
(4) 必要に応じ、発駅名を印刷しないで記入式とする外、番号を省略する。
(5) 必要に応じ、寸法等を第8種に準じたものとする。
(6) 各券片の表面左方上部に、自動車営業所名又は同支所名を所名又は支所名の頭文字をもつて表示する。以下この章において規定する自動車線用の車内片道乗車券についてもまた同じ。 |
備考 | (1) 着駅名は、同一方向のもののみを、旅客運賃額の小さなものを上部として駅順に表示する。
(2) 表面上部に、区間及び経由ごとに、い・ろ・は等の順の符号を表示する。
(3) 必要に応じ、縦の寸法を5.75cmとし、又、着駅名の数を変更する。
(4) 必要に応じ、小児断片の駅名の略号の表示に代えて運賃額等を表示することがある。
( |
備考 | (1) 1等
(2) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にある駅において発売するものには、甲片の金額別表示の左方に、乗降についての注意事項を、「都区内各駅乗車随意但し、都区内下車禁止」の例によつて印刷し、注意事項を必要としないときには、この部分を乙片に含めて切断する。
(3) 旅客に交付する券片は、乙片を切断した甲片とする。以下この章において規定する補充式の乗車券類についてもまた同じ。 |
備考 | (1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄は、設けないことがある。
(3) この乗車券は、乗車券の販売数の少ない駅で発売することがある。 |
備考 | (1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、 通用期間欄を省略し、通用期間を他の方法によつて表示することがある。
(
( |
備考 | (1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄を設ける。
(3) この乗車券は、乗車券の発売数の少い駅で発売することがある。 |
備考 | (1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、改札欄・経由欄・急行料金欄・手回り品料金欄・第27条の第1項の規定による[ム]の欄・往復欄及びその入鋏欄を設ける。
(3) 必要に応じ、縦様式又は地図式とする。
(4) この乗車券は、自動車線に接続する鉄道区間の駅名 |
備考 | (1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、番号を省略する。 |
備考 | (1) 駅名(往片は着駅名、復片は発駅名)は同一方向のもののみを、旅客運賃額の小額のものを上部として駅順に表示する。
(2) 表面上部に着区間及び経由別ごとにい・ろ・は等の順の符号を表示する。
(3) 必要に応じ、往片右端の駅名の略号の表示に代えて運賃額等を表示することがある。
( |
備考 | (1) 1等用
(2) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にある駅で発売するものには、甲片金額別表示の左方に、乗降についての注意事項を、往片には「都区内各駅乗車随意但し都区内下車禁止」、復片には「都区内下車前途無効」の例によつて印刷し、注意事項を必要としないときは、この部分を乙片に含めて切断する。 |
備考 | (1) 表面中央に上部
(2) 必要に応じ、乗車券番号の印刷方を変更することがある。定期乗車券の様式につき以下同じ。 |
備考 | (1) 裏面は、甲片の裏面に常備定期乗車券第1種裏面の注意事項を印刷する。
(2) 必要に応じ、期間区分欄の印刷方を変更することがある。期間指定式の定期乗車券につき以下同じ。 |
備考 | (1) 着駅名は、同一方向のもののみを、旅客運賃額の小さなものを左方とし駅順に表示する。
(2) 必要に応じ、着駅名の数を変更する。
(3) 必要に応じ、区間区分欄の印刷方を変更することがある。
(4) 必要に応じ、甲片及び乙片上部に、区間ごとにい・ろ・は等の順の符号を表示する。
( |
備考 | (1) 1箇月のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、800円まで、1,500円まで、1,501円以上と印刷する。
(2) 必要に応じ、発駅名及び発行駅名を印刷する。
(3) 裏面は、甲片の裏面に常備定期乗車券第1種裏面の注意事項を印刷する。 |
備考 | (1) 3箇月用及び6箇月用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、2,000円まで、3,500円まで、3,501円以上と印刷する。
(2) 必要に応じ、発駅名及び発行駅名を印刷する。
(3) 裏面は、甲片の裏面に常備定期乗車券第3種裏面の注意事項を印刷したものとする。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2)
(3) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷しないで、記入式とする。
(4) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2)
(3) 必要に応じ、乗車駅名を印刷しないで、記入式とする。
(4) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
(2)
(3) 必要に応じ、乗車駅名を印刷しないで、記入式とする。
(4) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2)
(3) 必要に応じ、 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2)
(3) 必要に応じ、 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 必要に応じ、
(3) この急行券は、駅で発売することがある。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 必要に応じ、
(3) 乗車駅名を「神戸―名古屋」の例により印刷することがある。
(4) 必要に応じ、料金地帯欄に大人及び小児別を設け、大人・小児用とすることがある。この場合には、料金欄に「大人何円」の例により印刷する。
( |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
(2) 必要に応じ、
(3)
(4) この準急行券は、駅又は他の線区の列車内で発売することがある。この場合には「この列車1回限り有効です。」を「発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」と印刷する。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条(乗車駅名の下部から準急行の下部までは1条)を印刷する。
(2) 必要に応じ、キロ地帯の数及び縦の寸法を変更する。
(3) 必要に応じ、急行種別・料金地帯欄に大人及び小児別の欄を設け、大人・小児用とすることがある。この場合には、料金欄に「大人何円」の例により印刷する。 |
備考 | (1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) |
備考 | (1) 必要に応じ、号車番号及び座席指定欄を設けないことがある。
(2) 必要に応じ、乗車駅名、下車駅名及び発車時刻を印刷する。
(3) 必要に応じ、乗車駅及び下車駅欄を設けないことがある。この場合は、乗車月日の右方に「(上り)」又は「(下り)」と印刷する外、「乗車駅発」を「何駅発」と印刷する。
(4) 必要に応じ、号車番号及び座席番号を印刷しない。
(5) 必要に応じ、発車時刻の右方に指定列車の行先を「何行」と、又、冊番号右方に「日、月、火、水、木、金、土」又は「い、ろ、は」の符号を印刷する。
(6) 必要に応じ、券片数及び座席番号の順序を変更することがある。 |
備考 | (1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。また、座席番号欄を設けない。
(2)
(3) 画面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。 |
備考 | (1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。また、座席番号欄を設けない。
(2)
(3) 画面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。 |
備考 | (1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 画面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2)
(3) 必要に応じ、 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2)
(3) 必要に応じ、 |
備考 | (1) 必要に応じ、発行駅名を印刷しないで記入式とする。
(2) 必要に応じ、常備式とする。 |
備考 | (1) 必要に応じ、冊番号の右欄に、線区別の符号を「[1]」の例によつてつける。
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄を設ける。
(3) 必要に応じ、
(4) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。 |
備考 | (1) 必要に応じ、表示事項中次のように変更する。
イ 通用期間中「2日」を「1日」とする。又、1欄削除する。
ロ 事由欄中の事由を削除し、又は追加する。
ハ 経由欄を設ける。
ニ 裏面注意事項中「通用発売当日限り」を「通用発売日とも2日間」とする。又、「経由欄に入鋏していないものは何々経由です。」を追加する。
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄を設ける。
(3) 必要に応じ、汽車区間においても発
(4) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。 |
備考 | (1) 必要に応じ、乗車券名右側に、線区別の符号を「 [1] 」の例によつてつける。
(2) 表示駅名が、電車特定区間内の駅だけのものについては、通用期間欄を設けないで上部余白に「通用当日限り」と表示する。
(3) 必要に応じ、太線の欄を設けない。
(4) この乗車券は、無札の旅客に発売することがある。
(5) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。 |
備考 | (1) 表面に淡
(2) 必要により駅名を印刷する。 |
別表第1号イ
別表第1号イ 鉄道の大人普通定期旅客運賃(32等)
別表第1号ロ
別表第1号ロ 鉄道の大人普通定期旅客運賃(21等)
別表第1号ホ
別表第1号ホ 航路の大人定期旅客運賃表
3等→2等、2等→1等
別表第1号の2イ(挿入)
別表第1号の2イ 2等大人特別急行料金(表省略)
別表第1号の2ロ(挿入)
別表第1号の2ロ 1等大人特別急行料金(表省略)
別表第1号の2ハ(挿入)
別表第1号の2ハ 免税の1等大人特別急行料金(表省略)
備考 | (1) 甲及び乙の2片制とし、後編を預け主に交付する。
(2) 甲片の上部左方並びに乙片上部中央及び左方に直径4ミリメートルの穴をあける。
(3) 番号は、1号から10,000号までと
(4) 青色刷りとする。
(5) 甲及び乙の両辺にわたつて、番号(
(6) 同一駅において携帯品一時預り所が2箇所以上ある場合は、その所在箇所を発行駅名の右方に「東京駅(八重洲中央口)」の例により表示する。
( |
イ | 小児用 | 「小」 | |
ロ | 学生用 | ||
(イ) | 第92条の規定による学生割引用 | ||
国鉄線について割引となるもの | 「学」 | ||
社線について割引となるもの | 「社学」 | ||
(ロ) | その他 | 「学」又は「学小」 | |
ハ | 往復割引用の乗車券 | 「復割」 | |
ニ | 異級乗車用の乗車券 | 「異」 | |
|
|
|
1夜につき1個 | 上段
中段 下段 |
同 | 上段
下段 個室 |
2,160円
2,760円 3,360円 |
|
同 | 上段
下段 |
1,680円
2,160円 |
|
同 | 上段
下段 |
1,560円 |
上段 | ||
下段 |
中段 下段 |
700円 800円 |
||
上段
下段 個室 |
1,800円
2,300円 2,800円 |
||
同 | 上段
下段 |
1,400円
1,800円 |
|
同 | 上段
下段 |
1,000円
1,300円 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、表面の「料金は税2割共」及び裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、料金地帯の数を変更する。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、表面の「料金は税2割共」及び裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、寝台の種類の数を変更する。 |
備考 | (1) 必要に応じ、発行駅名を印刷しないで記入式とする。
(2) 必要に応じ、常備式とする。 |
備考 図中の数字は、駅間のキロ程である。単位は、キロメートルとする。
300キロメトール以下のキロ程 1キロメートルにつき | ||
300キロメートルをこえるキロ程 同 |
第80条(削除)
(鉄道の1等の大人片道普通旅客運賃の特定)
2等 | 1等 | |
青森・函館間 | ||
宇野・高松間 | ||
仁方・堀江間 | ||
宮島口・宮島間 | ||
大畠・小松港間 | ||
下関・門司港間 |
2等 | 1等 | |
大人 | 10円 | 20円 |
小児 | 5円 | 10円 |
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | |
600円 | 1,620円 | 2,880円 |
東京都区内均一回数旅客運賃 | 1冊 | |
東京電車環状線内均一回数旅客運賃 | 同 |
輸送期間 | 団体構成人員 | ||
30人以上 | 100人以上 | ||
第1期 | 3月21日から5月31日まで
9月21日から10月31日まで |
5分引 | 5分引 |
第2期 | 3月1日から3月20日まで
7月1日から9月20日まで 11月1日から11月30日まで |
1割2分引 | 1割5分引 |
第3期 | 12月1日から2月末日まで
6月1日から6月30日まで |
2割引 | 2割5分引 |
(1) | 全車のもの 1両1キロメートルにつき |
(2) | 半車のもの 同 |
(1) | 機関車 | 1両につき2時間までごとに | |
(2) | 客車・電車・気動車・レールバス・荷物車及び食堂車 | 同 |
(1) | 機関車 | 1両1キロメートルにつき | |
(2) | 客車・電車・気動車・レールバス・荷物車及び食堂車 | 同 |
備考 | (1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、通用期間欄を省略し、通用期間を他の方法によつて表示することがある。
(
(4) この乗車券は、乗車券の発売数の少い駅で発売することがある。 |
備考 | (1) 着駅名は、同一方向のもののみを、旅客運賃額の小さなものを左方とし駅順に表示する。
(2) 必要に応じ、着駅名の数を変更する。
(3) 必要に応じ、区間区分欄の印刷方を変更することがある。
(4) 必要に応じ、甲片及び乙片上部に、区間ごとにい・ろ・は等の順の符号を表示する。
(5) 裏面は、甲片の裏面に、第 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
(2) 必要に応じ、縦の寸法を変更する。
(3) 必要に応じ、大人及び小児別の料金欄を設け、大人・小児用とすることがある。この場合には、同欄に「大人何円」の例により印刷する外、「この列車1回限り有効です。」を「最下段の小児又は大人について、この列車1回限り有効です。」と印刷する。
(4) この準急行券は、駅又は他の線区の列車内で発売することがある。この場合には「この列車1回限り有効です。」を「発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」又は「この列車1回限り有効です。但し、何駅乗車の場合は、発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」と印刷する。 |
備考 | (1) 必要に応じ、冊番号の右欄に、線区別の符号を「[1]」の例によつてつける。
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄を設ける。
(3) 必要に応じ、汽車区間においても発売する。
(4) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。 |
大阪市内−紀伊田辺 大阪市内−白浜口 | → | 天王寺−紀伊田辺 天王寺−白浜口 |
備考 | (1) この乗車券は、駅で販売することがある。
(2) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。 |
備考 | (1) 表面中央に赤色の横線1条を印刷する。
(2) 連絡船の発着する駅で発売するものについては、「客車内」を「客車又は連絡船内と印刷する。
(3) 裏面の番号の一方及び発行駅を省略することがある。 |
備考 | (1) 甲及び乙2片制とし、甲片を旅客に交付する。 |
(2) 赤色刷りとする。 | |
(3) 番号は、1,000号から1,999号までとし、支社長が指定したときは、番号の左方に「い・ろ・は」の例により記号をつける。 | |
(4) 甲・乙両片にわたり、直径2センチメートルの動輪を淡赤色で表示する。 | |
(5) 紙質は、上質紙B列本判70キログラムとする。 | |
(6) 上部の両面に、はと目紙をつける。 |
備考 | (1) 甲・乙及び丙の3片制複写式とし、乙片を旅客に交付する。 |
(2) 乙片は洋紙で、他は藻用紙とする。 | |
(3) 番号は、800号から899号までとする。 | |
(4) 紙質は、洋紙は、上質紙B列本判70キログラムとし、藻用紙は1号品とする。 | |
(5) 乙片の裏面上部に、はと目紙をつける。 |
備考 | (1) 点線の箇所から切り離して旅客に交付する。
(2) 番号は、1号から20号までとする。但し、必要に応じ省略する。
(3) 乗車券に表示する字模様を
(4) 紙質は、上質紙B列本判70キログラムとする。 |
備考 | (1) 甲及び乙の2片制とし、後編を預け主に交付する。
(2) 甲片の上部左方並びに乙片上部中央及び左方に直径4ミリメートルの穴をあける。
(3) 番号は、1号から10,000号までとし、支社長が指定したときは、番号の左方に「い・ろ・は」の例により記号をつける。
(4) 青色刷りとする。
(5) 甲及び乙の両辺にわたつて、番号(1号以上のゴジツク活字)を赤色で表示する。
(6) 同一駅において携帯品一時預り所が2箇所以上ある場合は、その所在箇所を発行駅名の右方に「東京駅(八重洲中央口)」の例により表示する。
(7) 紙質は、上質紙B列本判55キログラムとする。 |
○東京附近 | |||
中野・高田馬場間 | 東中野・池袋間 | 東中野・恵比寿間 | 大久保・板橋間 |
大久保・巣鴨間 | 大久保・大塚間 | 大久保・目黒間 | 大久保・五反田間 |
大久保・御茶ノ水間 | 大久保・水道橋間 | 大久保・飯田橋間 | 新宿・秋葉原間 |
新宿・田端間 | 新宿・駒込間 | 新宿・巣鴨間 | 新宿・五反田間 |
新宿・大崎間 | 新宿・神田間 | 新宿・御茶ノ水間 | 代々木・板橋間 |
代々木・秋葉原間 | 代々木・御徒町間 | 代々木・上野間 | 代々木・駒込間 |
代々木・巣鴨間 | 代々木・大塚間 | 代々木・大崎間 | 代々木・品川間 |
代々木・東京間 | 代々木・神田間 | 千駄ケ谷・板橋間 | 千駄ケ谷・浅草橋間 |
千駄ケ谷・御徒町間 | 千駄ケ谷・上野間 | 千駄ケ谷・駒込間 | 千駄ケ谷・巣鴨間 |
千駄ケ谷・大塚 | 千駄ケ谷・五反田間 | 千駄ケ谷・大崎間 | 千駄ケ谷・有楽町間 |
千駄ケ谷・東京間 | 千駄ケ谷・神田間 | 信濃町・板橋間 | 信濃町・両国間 |
信濃町・浅草橋間 | 信濃町・御徒町間 | 信濃町・上野間 | 信濃町・鶯谷間 |
信濃町・巣鴨間 | 信濃町・大塚間 | 信濃町・池袋間 | 信濃町・目黒間 |
信濃町・五反田間 | 信濃町・大崎間 | 信濃町・新橋間 | 信濃町・有楽町間 |
信濃町・東京間 | 四ツ谷・鶯谷間 | 四ツ谷・日暮里間 | 四ツ谷・大塚間 |
四ツ谷・池袋間 | 四ツ谷・目白間 | 四ツ谷・恵比寿間 | 四ツ谷・目黒間 |
四ツ谷・五反田間 | 四ツ谷・浜松町間 | 四ツ谷・新橋間 | 四ツ谷・有楽町間 |
市ケ谷・日暮里間 | 市ケ谷・田端間 | 市ケ谷・池袋間 | 市ケ谷・目白間 |
市ケ谷・高田馬場間 | 市ケ谷・恵比寿間 | 市ケ谷・目黒間 | 市ケ谷・浜松町間 |
市ケ谷・新橋間 | 飯田橋・三河島間 | 飯田橋・田端間 | 飯田橋・駒込間 |
飯田橋・目白間 | 飯田橋・高田馬場間 | 飯田橋・新大久保間 | 飯田橋・渋谷間 |
飯田橋・恵比寿間 | 飯田橋・田町間 | 飯田橋・浜松町間 | 水道橋・駒込間 |
水道橋・巣鴨間 | 水道橋・高田馬場間 | 水道橋・新大久保間 | 水道橋・原宿間 |
水道橋・渋谷間 | 水道橋・田町間 | 御茶ノ水・上中里間 | 御茶ノ水・尾久間 |
御茶ノ水・駒込間 | 御茶ノ水・巣鴨間 | 御茶ノ水・大塚間 | 御茶ノ水・新大久保間 |
御茶ノ水・原宿間 | 御茶ノ水・渋谷間 | 御茶ノ水・品川間 | 御茶ノ水・田町間 |
神田・上中里間 | 神田・屋久間 | 神田・駒込間 | 神田・巣鴨間 |
神田・大塚間 | 神田・原宿間 | 神田・品川間 | 東京・上中里間 |
東京・田端間 | 東京・駒込間 | 東京・巣鴨間 | 東京・五反田間 |
東京・大崎間 | 有楽町・大井町間 | 有楽町・三河島間 | 有楽町・田端間 |
有楽町・駒込間 | 有楽町・目黒間 | 有楽町・五反田間 | 有楽町・大崎間 |
新橋・大井町間 | 新橋・三河島間 | 新橋・錦糸町間 | 新橋・日暮里間 |
新橋・田端間 | 新橋・目黒間 | 新橋・五反田間 | 浜松町・鶯谷間 |
浜松町・日暮里間 | 浜松町・恵比寿間 | 浜松町・目黒間 | 田町・両国間 |
田町・浅草橋間 | 田町・御徒町間 | 田町・上野間 | 田町・鶯谷間 |
田町・渋谷間 | 田町・恵比寿間 | 品川・秋葉原間 | 品川・御徒町間 |
品川・原宿間 | 品川・渋谷間 | 大崎・新大久保間 | 五反田・新大久保間 |
目黒・目白間 | 目黒・高田馬場間 | 目黒・新大久保間 | 恵比寿・大井町間 |
恵比寿・池袋間 | 恵比寿・目白間 | 恵比寿・高田馬場間 | 渋谷・大塚間 |
渋谷・池袋間 | 原宿・板橋間 | 原宿・秋葉原間 | 原宿・駒込間 |
原宿・巣鴨間 | 原宿・大塚間 | 新大久保・日暮里間 | 新大久保・田端間 |
新大久保・駒込間 | 高田馬場・上中里間 | 高田馬場・鶯谷間 | 高田馬場・日暮里間 |
高田馬場・田端間 | 目白・上中里間 | 目白・三河島間 | 目白・上野間 |
目白・鶯谷間 | 目白・日暮里間 | 池袋・王子間 | 池袋・三河島間 |
池袋・秋葉原間 | 池袋・御徒町間 | 池袋・上野間 | 池袋・鶯谷間 |
大塚・尾久間 | 大塚・秋葉原間 | 大塚・御徒町間 | 巣鴨・浅草橋間 |
巣鴨・秋葉原間 | 駒込・十条間 | 駒込・両国間 | 駒込・浅草橋間 |
日暮里・板橋間 | 日暮里・錦糸町間 | 秋葉原・王子間 | 秋葉原・南千住間 |
浅草橋・上中里間 | 浅草橋・尾久間 | ||
○大阪附近 | |||
天王寺・鴫野間 | 寺田町・鴫野間 | 桃谷・福島間 | 桃谷・放出間 |
鶴橋・福島間 | 玉造・福島間 | 玉造・湊町間 | 森ノ宮・野田間 |
森ノ宮・南田辺間 | 京橋・塚本間 | 京橋・今宮間 | 京橋・百済間 |
京橋・美章園間 | 片町・野田間 | 片町・美章園間 | 桜ノ宮・天王寺間 |
桜ノ宮・寺田町間 | 天満・天王寺間 | 天満・寺田町間 | 大阪・放出間 |
大阪・天王寺間 | 大阪・寺田町間 | 大阪・桃谷間 | 大阪・鶴橋間 |
○東京附近 | |||
新宿・上野間 | 新宿・鶯谷間 | 新宿・日暮里間 | 新宿・品川間 |
新宿・田町間 | 新宿・浜松町間 | 新宿・新橋間 | 新宿・有楽町間 |
新宿・東京間 | 代々木・鶯谷間 | 代々木・日暮里間 | 代々木・田端間 |
代々木・田町間 | 代々木・浜松町間 | 代々木・新橋間 | 代々木・有楽町間 |
千駄ケ谷・日暮里間 | 千駄ケ谷・田町間 | 千駄ケ谷・品川間 | 千駄ケ谷・田町間 |
千駄ケ谷・浜松町間 | 千駄ケ谷・新橋間 | 信濃町・田端間 | 信濃町・駒込間 |
信濃町・品川間 | 信濃町・田端間 | 信濃町・浜松町間 | 四ツ谷・駒込間 |
四ツ谷・巣鴨間 | 四ツ谷・大崎間 | 四ツ谷・品川間 | 四ツ谷・田町間 |
市ケ谷・駒込間 | 市ケ谷・巣鴨間 | 市ケ谷・大塚間 | 市ケ谷・五反田間 |
市ケ谷・大崎間 | 市ケ谷・品川間 | 市ケ谷・田町間 | 飯田橋・大塚間 |
飯田橋・池袋間 | 飯田橋・目黒間 | 飯田橋・五反田間 | 飯田橋・大崎間 |
飯田橋・品川間 | 水道橋・大塚間 | 水道橋・池袋間 | 水道橋・目白間 |
水道橋・恵比寿間 | 水道橋・目黒間 | 水道橋・五反田間 | 水道橋・大崎間 |
水道橋・品川間 | 御茶ノ水・池袋間 | 御茶ノ水・目白間 | 御茶ノ水・高田馬場間 |
御茶ノ水・恵比寿間 | 御茶ノ水・目黒間 | 御茶ノ水・五反田間 | 御茶ノ水・大崎間 |
神田・池袋間 | 神田・目白間 | 神田・高田馬場間 | 神田・新大久保間 |
神田・渋谷間 | 神田・恵比寿間 | 神田・目黒間 | 神田・五反田間 |
神田・大崎間 | 東京・大塚間 | 東京・池袋間 | 東京・目白間 |
東京・高田馬場間 | 東京・新大久保間 | 東京・原宿間 | 東京・渋谷間 |
東京・恵比寿間 | 東京・目黒間 | 有楽町・巣鴨間 | 有楽町・大塚間 |
有楽町・池袋間 | 有楽町・目白間 | 有楽町・高田馬場間 | 有楽町・新大久保間 |
有楽町・原宿間 | 有楽町・渋谷間 | 有楽町・恵比寿間 | 新橋・駒込間 |
新橋・巣鴨間 | 新橋・大塚間 | 新橋・池袋間 | 新橋・目白間 |
新橋・高田馬場間 | 新橋・新大久保間 | 新橋・原宿間 | 新橋・渋谷間 |
新橋・恵比寿間 | 浜松町・田端間 | 浜松町・駒込間 | 浜松町・巣鴨間 |
浜松町・大塚間 | 浜松町・池袋間 | 浜松町・目白間 | 浜松町・高田馬場間 |
浜松町・新大久保間 | 浜松町・原宿間 | 浜松町・渋谷間 | 田町・日暮里間 |
田町・田端間 | 田町・駒込間 | 田町・巣鴨間 | 田町・大塚間 |
田町・池袋間 | 田町・目白間 | 田町・高田馬場間 | 田町・新大久保間 |
田町・原宿間 | 品川・上野間 | 品川・鶯谷間 | 品川・日暮里間 |
品川・田端間 | 品川・駒込間 | 品川・巣鴨間 | 品川・大塚間 |
品川・池袋間 | 品川・目白間 | 品川・高田馬場間 | 品川・新大久保間 |
大崎・秋葉原間 | 大崎・御徒町間 | 大崎・上野間 | 大崎・鶯谷間 |
大崎・日暮里間 | 大崎・田端間 | 大崎・駒込間 | 大崎・巣鴨間 |
大崎・大塚間 | 大崎・池袋間 | 大崎・目白間 | 大崎・高田馬場間 |
五反田・秋葉原間 | 五反田・御徒町間 | 五反田・上野間 | 五反田・鶯谷間 |
五反田・日暮里間 | 五反田・田端間 | 五反田・駒込間 | 五反田・巣鴨間 |
五反田・大塚間 | 五反田・池袋間 | 五反田・目白間 | 五反田・高田馬場間 |
目黒・秋葉原間 | 目黒・御徒町間 | 目黒・上野間 | 目黒・鶯谷間 |
目黒・日暮里間 | 目黒・田端間 | 目黒・駒込間 | 目黒・巣鴨間 |
目黒・大塚間 | 目黒・池袋間 | 恵比寿・秋葉原間 | 恵比寿・御徒町間 |
恵比寿・上野間 | 恵比寿・鶯谷間 | 恵比寿・日暮里間 | 恵比寿・田端間 |
恵比寿・駒込間 | 恵比寿・巣鴨間 | 恵比寿・大塚間 | 渋谷・秋葉原間 |
渋谷・御徒町間 | 渋谷・上野間 | 渋谷・鶯谷間 | 渋谷・日暮里間 |
渋谷・田端間 | 渋谷・駒込間 | 渋谷・巣鴨間 | 原宿・御徒町間 |
原宿・上野間 | 原宿・鶯谷間 | 原宿・日暮里間 | 原宿・田端間 |
新大久保・御徒町間 | 新大久保・上野間 | 新大久保・鶯谷間 | 高田馬場・秋葉原間 |
高田馬場・御徒町間 | 高田馬場・上野間 | 目白・秋葉原間 | 目白・御徒町間 |
○東京附近 | |||
中野・東京間 | 東中野・上中里間 | 東中野・新橋間 | 大久保・王子間 |
大久保・田町間 | 大久保・浜松町間 | 新宿・南千住間 | 代々木・尾久間 |
千駄ケ谷・王子間 | 信濃町・王子間 | 市ケ谷・大井町間 | 飯田橋・十条間 |
東京・板橋間 | 有楽町・板橋間 | 田町・王子間 | 品川・上中里間 |
大崎・板橋間 | 大崎・三河島間 | 大崎・錦糸町間 | 五反田・板橋間 |
目黒・両国間 | 恵比寿・両国間 | 渋谷・上中里間 | 渋谷・三河島間 |
原宿・王子間 | 原宿・三河島間 | 新大久保・大井町間 | 日暮里・大井町間 |
○大阪附近 | |||
天王寺・西九条間 | 天王寺・塚本間 | 寺田町・東淀川間 | 大阪・湊町間 |
大阪・平野間 | 大阪・鶴ケ丘間 |
○東京附近 | |||
田町・板橋間 | 大崎・王子間 | 五反田・王子間 | 五反田・上中里間 |
五反田・尾久間 | 目黒・王子間 | 目黒・上中里間 | 目黒・尾久間 |
恵比寿・尾久間 | 大塚・大井町間 | 巣鴨・大井町間 |
○東京附近 | |||
目黒・北千住間 | 恵比寿・北千住間 | 大塚・大森間 |
○東京附近 | |||
五反田・亀有間 | 目黒・亀有間 | 恵比寿・亀有間 |
別表第1号の2イ
別表第1号の2イ 鉄道の大人普通定期旅客運賃(2等)
運賃表改訂
別表第1号の2ロ
別表第1号の2ロ 鉄道の大人普通定期旅客運賃(1等)
別表第1号の2ハ
別表第1号の2ハ 鉄道の大人通勤定期旅客運賃
運賃表改訂
別表第1号の2ニ
別表第1号の2ニ 鉄道の大人通学定期旅客運賃
運賃表改訂
別表第1号の2ホ
別表第1号の2ホ 航路の大人定期旅客運賃
運賃表改訂
別表第1号の2へ
別表第1号の2へ 自動車線の大人定期旅客運賃
別表第1号の3ハ
別表第1号の23ハ 免税の1等大人特別急行料金
(9) | 国分本線 | 垂水駅前(古江線垂水) |
別表第1号の2へ
別表第1号の2へ 自動車線の大人定期旅客運賃
運賃表改訂
![]() |
追加
|
旧![]() |
新![]() |
変更なし![]() |
変更 |
備考 | (1) 必要に応じ、表示事項中次のように変更する。
イ 通用期間中「2日」を「1日」とする。又、1欄削除する。
ロ 事由欄中の事由を削除し、又は追加する。
ハ 経由欄を設ける。
ニ 駅名欄中の駅名を削除し、又は追加する。
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄を設ける。
(3) 必要に応じ、汽車区間においても発売する。
(4) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。 |
別表第1号
別表第1号 特定の鉄道の大人片道普通旅客運賃(2等)及び適用区間
○大阪附近 | |||
大阪・天王寺間 | 大阪・寺田町間 | 大阪・桃谷間 | 大阪・鶴橋間 |
大阪・放出間 | 福島・天王寺間 | 福島・寺田町間 | 福島・桃谷間 |
福島・鶴橋間 | 福島・玉造間 | 野田・天王寺間 | 野田・寺田町間 |
野田・桃谷間 | 野田・鶴橋間 | 野田・玉造間 | 野田・森ノ宮間 |
野田・片町間 | 西九条・天王寺間 | 西九条・寺田町間 | 西九条・桃谷間 |
西九条・鶴橋間 | 西九条・玉造間 | 西九条・森ノ宮間 | 西九条・京橋間 |
弁天町・桃谷間 | 弁天町・鶴橋間 | 弁天町・玉造間 | 弁天町・森ノ宮間 |
弁天町・京橋間 | 弁天町・桜ノ宮間 | 大正・玉造間 | 大正・森ノ宮間 |
大正・京橋間 | 大正・桜ノ宮間 | 大正・天満間 | 天王寺・桜ノ宮間 |
天王寺・天満間 | 天王寺・鴫野間 | 寺田町・桜ノ宮間 | 寺田町・天満間 |
寺田町・鴫野間 | 桃谷・放出間 | ||
玉造・湊町間 | 森ノ宮・南田辺間 | ||
京橋・塚本間 | 京橋・美章園間 | ||
京橋・百済間 | 京橋・今宮間 | 片町・美章園間 | |
○大阪附近 | |||
天王寺・塚本間 | 寺田町・東淀川間 | 大阪・湊町間 | |
大阪・平野間 | 大阪・鶴ケ丘間 |
備考 | (1) 必要に応じ、表示事項中次のように変更する。
イ 通用期間中「2日」を「1日」とする。又、1欄削除する。
ロ 事由欄中の事由を削除し、又は追加する。
ハ 経由欄を設ける。
ニ 駅名欄中の駅名を削除し、又は追加する。
ホ 裏面注意事項中「通用発売当日限り」を「通用発売日とも2日間」とする。又、「経由欄に入鋏していないものは何々経由です。」を追加する。
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄を設ける。
(3) 必要に応じ、汽車区間においても発売する。
(4) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。 |
備考 | (1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。 |
備考 | (1) 必要に応じ、乗船駅名、乗船時刻及び便名を印刷する。
(2) 第1種の列車用の座席指定券を、印刷事項を訂正のうえ使用することがある。
(3) 船内で発売するものは、乗船駅名欄、乗船月日欄及び乗船駅時刻欄を印刷しないことがある。 |
輸送期間 | 割引率 | |
第1期 | 4月
5月 10月 |
1割 |
第2期 | 第1期以外の月 | 1割5分 |
特別座席の設備があるもの | 1両につき | 18人 |
その他 | 同 |
備考 | (1) 着駅名は、
(2) 必要に応じ、着駅名の数を変更する。
(3) 必要に応じ経由駅名又は経由線名を印刷する。
(
(
( |
備考 | (1) この特別急行券は、別紙第1号の3の備考に規定する特別急行列車を利用する旅客に対して発売する。
(2) 表面中央に幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(3) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(4) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷しないで、記入式とする。
(5) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。 |
備考 | (1) この特別急行券は、別紙第1号の3の備考に規定する特別急行列車を利用する旅客に対して発売する。
(2) 表面中央に幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(3) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(4) 必要に応じ、料金地帯の数を変更する。
(5) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。 |
備考 | (1) 必要に応じ、乗車駅及び下車駅欄を設けないことがある。この場合は、列車名の上部に「(上り)(下り)」と印刷する。
(2) 必要に応じ、列車名を印刷する。 |
別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂
別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂
別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂
備考 | (1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄を設ける。
(3) この乗車券は、乗車券の発売数の少い駅で発売することがある。 |
輸送期間 | 割引率 | |
第1期 | 4月、5月及び10月。但し、北海道内相互発着の場合は、6月、7月及び8月 | 1割 |
第2期 | 第1期以外の月 | 1割5分 |
普通2等 | 1両につき | 76人 |
レールバス | 同 | 40人 |
1夜につき1個 | 上段
中段 下段 |
600円
700円 800円 |
A室 | 同 | 上段
下段 個室 |
|
B室 | 同 | 上段
下段 |
|
C室 | 同 | 上段
下段 |
備考 | (1)
![]() (2) 乗車船区間欄末尾のかつこ内には、片道・往復又は付添人だけ往復の別を表示する。 |
イ | 小児用 | 「小」 | |
ロ | 学生用 | ||
(イ) | 第92条の規定による学生割引用 | ||
国鉄線について割引となるもの | 「学」 | ||
社線について割引となるもの | 「社学」 | ||
(ロ) | その他 | 「学」又は「学小」 | |
ハ | 往復割引用の乗車券 | 「復割」 | |
ニ | 異級乗車用の乗車券 | 「異」 |
備考 | (1) この乗車券は、第4種を発売する区間用のものにあつては、縦の寸法を2.5cmとする。
(2) 第3種のものにあつては、第188条第8号の表示を印刷することがある。以下この章に規定する学生用の乗車券についてもまた同じ。 |
備考 | (1) この乗車券は、発着区間のキロ程が20キロメートル以内の区間、電車特定区間内および自動車線内の各駅相互発着の区間に発売する。
(2) 必要に応じ経由欄を設ける。
(3) 必要に応じ、大人専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けないで、裏面の乗車券番号の一方を省略することがある。
( |
備考 | (1) この乗車券は、発着区間のキロ程が20キロメートル以内の区間、電車特定区間内及び自動車線内の各駅相互発着の区間に発売する。
(2) 必要に応じ、大人専用のものを設ける。この場合は、乙片設けないで、裏面の乗車券番号の一方を省略することがある。 |
備考 | (1) 着駅名は、旅客運賃額の小さなものを左方とし駅順に表示する。
(2) 必要に応じ、着駅名の数を変更する。
(3) 必要に応じ、経由駅名又は経由線名を印刷する。
(4) 必要に応じ、区間区分欄の印刷方を変更することがある。
(5) 必要に応じ、甲片及び乙片上部に、区間ごとにい・ろ・は等の順の符号を表示する。
(6) 裏面は、甲片の裏面に、第5種にあつては常備定期乗車券第1種裏面の注意事項を、第6種から第8種までのものにあつては常備定期乗車券第3種裏面の注意事項を印刷する。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、料金地帯欄に大人及び小児別を設け、大人・小児用とすることがある。この場合には、料金地帯欄を「300kmまで大人\何円」の例により印刷する。
(4) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
(2) 必要に応じ、縦の寸法を変更する。
(3) 必要に応じ、大人及び小児別の料金欄を設け、大人・小児用とすることがある。この場合には、同欄に「大人何円」の例により印刷する外、「この列車1回限り有効です。」を「最下段の小児又は大人について、この列車1回限り有効です。」と印刷する。
(4) この準急行券は、駅又は他の線区の列車内で発売することがある。この場合には「この列車1回限り有効です。」を「発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」又は「この列車1回限り有効です。但し、何駅乗車の場合は、発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」と印刷する。 |
備考 | (1) 必要に応じ、
(2) 必要に応じ、列車名を印刷する。 |
備考 | (1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 画面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、表面の「料金は税
(3) 必要に応じ、料金地帯の数を変更する。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、表面の「料金は税
(3) 必要に応じ、寝台の種類の数を変更する。 |
備考 | (1) 必要に応じ、発行駅名を印刷しないで記入式とする。
(2) 必要に応じ、常備式とする。 |
備考 | (1) 表面中央に0.4cmの赤色の横線1条を印刷する。
(2) 連絡船の発着する駅で発売するものについては、「客車内」を「客車又は連絡船内と印刷する。
(3) 裏面の番号の一方及び発行駅を省略することがある。 |
備考 | (1) 甲及び乙の2片制とし、後編を預け主に交付する。
(2) 甲片の上部左方並びに乙片上部中央及び左方に直径4ミリメートルの穴をあける。
(3) 番号は、1号から10,000号までとし、支社長が指定したときは、番号の左方に「い・ろ・は」の例により記号をつける。
(4) 青色刷りとする。
(5) 甲及び乙の両辺にわたつて、番号(1号以上のゴジツク活字)を赤色で表示する。
(6) 同一駅において携帯品一時預り所が2箇所以上ある場合は、その所在箇所を発行駅名の右方に「東京駅(八重洲中央口)」の例により表示する。
(7) 紙質は、上質紙B列本判55キログラムとする。 |
別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂
別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(上越関係追加)
別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(上越関係追加)
別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(上越関係追加)
別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・奥羽関係変更)
別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・奥羽関係変更)
別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・奥羽関係変更)
別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)
別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)
別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)
別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・北海道関係及び北陸・羽越・北海道関係変更)
別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・北海道関係及び北陸・羽越・北海道関係変更)
別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・北海道関係及び北陸・羽越・北海道関係変更)
別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(三田尻→防府・虻田→洞爺の改称)
別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(三田尻→防府・虻田→洞爺の改称)
別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(三田尻→防府・虻田→洞爺の改称)
(3) | 小野上駅前(長野原線小野上)・中之条駅前(長野原線中之条)・川原湯駅前(長野原線川原湯) |
(1) | 仙台南線 |
(6) | 奥能登本線 |
別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)
別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)
別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)
別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)
別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)
別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)
(7) | 秋吉本線 | 湯田温泉通(山口線湯田温泉) |
( |
直方本線 | 筑前土井(香椎線土井) |
( |
山川本線 | 開聞駅前(指宿線開聞)・東入野(指宿線入野)・頴娃町(指宿線頴娃) |
( |
国分本線 | 垂水駅前(古江線垂水) |
(6) | 奥能登本線 | 鵜川口(能登線鵜川)・宇出津駅前(能登線宇出津)・松波駅前(能登線松波) |
(7) | 小木線 | 小木駅前(能登線 能登小木) |
( |
秋吉本線 | 湯田温泉通(山口線湯田温泉) |
( |
直方本線 | 筑前土井(香椎線土井) |
( |
山川本線 | 開聞駅前(指宿線開聞)・東入野(指宿線入野)・頴娃町(指宿線頴娃) |
(1 |
国分本線 | 垂水駅前(古江線垂水) |
輸送期間 | 割引率 | |
第1期 | 4月、5月及び10月。但し、北海道内相互発着の場合は、6月、7月及び8月 | 1割 |
第2期 | 第1期以外の月 | 1割5分 |
備考 | (1) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、旅客に交付する券片は、大人に発売する場合は、乙片をつけたままとし、小児に発売する場合は、旅客運賃額を訂正しないで小児断線の箇所から乙片を切断した甲片だけとする。以下、常備片道乗車券第9種及び車内片道乗車券の第2種から第5種までのものを除き、この章に規定する大人小児用の乗車券類についてもまた同じ。
(2) 割引普通乗車券として発売する場合は、旅客運賃を訂正しない。以下、常備片道乗車券第3種及び常備往復乗車券第3種のものを除き、この章に規定する旅客運賃・料金額を印刷した常備式及び準常備式の乗車券類についてもまた同じ。
(3) この乗車券は、第4種を発売する区間用のものにあつては、縦の寸法を2.5cmとする。
(4) 必要に応じ、他駅発のものとすることがある。以下準常備片道乗車券についてもまた同じ。
(5) 必要に応じ、乙片に大人又は小児の旅客運賃に相当する数字を印刷することがある。以下常備片道乗車券の第4種及び第8種についてもまた同じ。
(6) 必要に応じ、乙片の駅名を「横浜→富士」の例により横組で印刷し、又は駅名を略示し、若しくは矢印を省略することがある。以下常備片道乗車券の第4種及び第8種についてもまた同じ。 |
備考 | (1) 1等用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、1,000円まで、2,000円まで、2,001円以上と印刷する。
(2) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にある駅において発売するものには、甲片の金額別表示の左方に、乗降についての注意事項を、「都区内各駅乗車随意但し、都区内下車禁止」の例によつて印刷し、注意事項を必要としないときには、この部分を乙片に含めて切断する。
(3) 旅客に交付する券片は、乙片を切断した甲片とする。以下この章において規定する補充式の乗車券類についてもまた同じ。
(4) 必要に応じ、他駅発のものとすることがある。この場合は、発駅名の印刷を省略することがある。 |
備考 | (1) 発着区間のキロ程が片道20キロメートル以内の区間、電車特定区間内及び自動車線内の各駅相互発着の区間のものにあつては、横の寸法を5.75cm(往片2.42cm・復片3.33cm)とし、小児断線を「
![]() (2) 必要に応じ、小児断片に大人又は小児の旅客運賃に相当する数字を印刷することがある。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷しないで、記入式とする。
(4) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(5) 必要に応じ、乙片に列車名の略号を印刷することがある。 |
備考 | (1) この特別急行券は、別紙第1号の3の備考に規定する特別急行列車を利用する旅客に対して発売する。
(2) 表面中央に幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(3) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(4) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷しないで、記入式とする。
(5) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(6) 必要に応じ、乙片に列車名の略号を印刷することがある。 |
備考 | (1) 必要に応じ、下車駅欄を設けないことがある。この場合は、列車名の上部に「(上り)(下り)」と印刷する。
(2) 必要に応じ、列車名を印刷する。
(3) この座席指定券は、駅で発売することがある。この場合は、乗車駅欄を設けることがある。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、表面の「料金は税1割共」及び裏面の英文を印刷しないで、裏面には、常備列車寝台券の裏面の注意事項を印刷する。
(3) 必要に応じ、料金地帯の数を変更する。
(4) 必要に応じ、乙片を設けないで、横の寸法を5.75cmとすることがある。この場合は、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷することがある。 |
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、表面の「料金は税1割共」及び裏面の英文を印刷しないで、裏面には、常備列車寝台券の裏面の注意事項を印刷する。
(3) 必要に応じ、寝台の種類の数を変更する。
(4) 必要に応じ、乙片を設けないで、横の寸法を5.75cmとすることがある。この場合は、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷することがある。 |
備考 | (1) 必要に応じ、乗車券名右側に、線区別の符号を「[1]」の例によつてつける。
(2) 表示駅名が、電車特定区間内の駅だけのものについては、通用期間欄を設けないで上部余白に「通用当日限り」と表示する。
(3) 必要に応じ、太線の欄を設けない。
(4) この乗車券は、無札の旅客に発売することがある。
(5) この乗車券は、駅で発売することがある。
( |
備考 | (1) この乗車券は、駅又は連絡船内で販売することがある。
(2) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(3) 必要に応じ、区間欄を乗車券の種類及び人員の欄とすることがある。 |
備考 | (1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) この復路専用乗車券は、車船内で発売することがある。 |
(10) | 山川本線 | 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎) |
別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・奥羽関係変更)
別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・奥羽関係変更)
別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・奥羽関係変更)
備考 | (1) 表面上部に、特別急行券の場合は「特別急行券」と、座席指定券の場合は「座席指定券」と、列車寝台券の場合は「列車寝台券」と「特別急行券」と、特別急行券・寝台券の場合は「特別急行券・寝台券」と表示する。
(2) 小児料金によつて発売する場合は、料金欄に「小}と印刷する。 |
別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(山陰関係変更)
別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(山陰関係変更)
別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(山陰関係変更)
別表第1号
別表第1号 特定の鉄道の大人片道普通旅客運賃(2等)及び適用区間