58/11/27改訂

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 自動車線の大人定期旅客運賃(その2)
(注) この表の適用路線は、次の通りとする.
札樽線、江別線、空知線、石狩線、長広線、羊蹄線、日勝線、十勝線、美瑛線、旭川線、北十勝線、南十勝線、当麻線、厚岸線、釧根線、古川線、白中線、吾妻線、多古線、北倉線、浜名線、天竜線、京鶴線、近城線、熊野線、園篠線、園福線、阿波線


58/12/10改訂

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 自動車線の大人定期旅客運賃(その2)
(注) この表の適用路線は、次の通りとする.
札樽線、江別線、空知線、石狩線、長広線、羊蹄線、日勝線、十勝線、美瑛線、旭川線、北十勝線、南十勝線、当麻線、厚岸線、釧根線、吾妻線、多古線、北倉線、浜名線、天竜線、京鶴線、近城線、熊野線、園篠線、園福線、阿波線


59/01/01改訂

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 自動車線の大人定期旅客運賃(その2)
(注) この表の適用路線は、次の通りとする.
吾妻線、多古線、北倉線、浜名線、天竜線、京鶴線、近城線、熊野線、園篠線、園福線、阿波線


59/01/17改訂

第71条(第2項)

2 前項の規定は、第83条別表に掲げる駅以外の自動車線駅又は別に定める自動車線の乗降場において乗降する旅客に対する旅客運賃の計算に準用する。但し、国鉄において指定した乗降場については、その乗降場の内方(特に定める場合は、その一方については、外方とすることがある。)にある駅発又は着のキロ程による。

別表第1号ヘ
別表第1号ヘ 自動車線の大人定期旅客運賃(その1)
(注)この表の適用路線は、別表第1号ヘの自動車線の大人定期旅客運賃(その2)を適用する路線以外の路線とする。
自動車線の大人定期旅客運賃(その2)
(注) この表の適用路線は、次の通りとする。
京鶴線、近城線、熊野線、園篠線、園福線


59/01/21改訂

第189条

(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の通りとする。
第10種 自動車線大人小児用
様式
備考
(1) 発行駅名の表示は、発駅と同一駅となる場合は省略し、発駅と異なる場合に限って裏面に行う。
(2) 乗車方向は、上り方向については「 (上) 」、下り方向については「 (下) 」の箇所に入鋏する。
(3) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、小児に発売する場合は「(小)」の箇所に入鋏し、小児旅客運賃に相当する金額のものを発行する。
(4) 必要に応じ、発駅名を印刷しないで記入式とする外、番号を省略する。
(5) 必要に応じ、寸法等を第8種に準じたものとする。
(6) 各券片の表面左方上部に、自動車営業所名又は同支所名を所名又は支所名の頭文字をもつて表示する。以下この章において規定する自動車線用の車内片道乗車券についてもまた同じ。
(7) この乗車券は、鉄道の発着区間のキロ程が50キロメートル以内のものに限り、乗車券の発売数の少い鉄道の駅で、第1号から第5号までの規定に準じて、鉄道区間用のものとして発売することがある。

第192条(第1項)

(車内片道乗車券の様式)
第192条 車内片道乗車券の様式は、次の通りとする。
第3種 補充片道鉄道大人小児用
様式
備考
(1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄を設ける。
(3) この乗車券は、乗車券の発売数の少い駅で発売することがある。


59/02/08改訂

第17条

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(1) 沼宮内西本線 好摩口(東北本線好摩)
(21) 仙台南線 岩沼町(東北本線岩沼)
(32) 桶売線 夏井駅前(磐越東線夏井)
(43) 吾妻本線 小野上駅前(長野原線小野上)・中之条駅前(長野原線中之条)・川原湯駅前(長野原線川原湯)
(54) 宝達線 津幡駅前(北陸本線津幡)
(65) 敦賀線 塩津駅前(北陸本線近江塩津)
(76) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)


59/04/18改訂

第310条

(有料手回り品切符)
第310条 前条の規定により手回り品料金を支払つて、有料手回り品を車船内に持ち込む旅客に対しては、有料手回り切符又はこれに代る証票を交付する。
2 有料手回り品切符の様式は、次の通りとする。
(1) 鉄道・航路用有料手回り切符
第1種 専用切符
様式表
様式裏
備考
(1) 甲及び乙2片制とし、甲片を旅客に交付する。
(2) 赤色刷りとする。
(3) 番号は、1,000号から1,999号までとし、支社長が指定したときは、番号の左方に「い・ろ・は」の例により記号をつける。
(4) 甲・乙両片にわたり、直径2センチメートルの動輪を淡赤色で表示する。
(5) 紙質は、上質紙B模造80斤列本判70キログラムとする。
(6) 上部の両面に、はと目紙をつける。
備考
(1) 甲・乙及び丙の3片制複写式とし、乙片を旅客に交付する。
(2) 乙片は洋紙で、他は藻用紙とする。
(3) 番号は、800号から899号までとする。
(4) 紙質は、洋紙は、上質紙B模造80斤列本判70キログラムとし、藻用紙は1号品とする。
(5) 乙片の裏面上部に、はと目紙をつける。
(2) 自動車線用有料手回り品切符
備考
(1) 点線の箇所から切り離して旅客に交付する。
(2) 番号は、1号から20号までとする。
(3) 乗車券に表示する字模様を赤色で表示するか、又は各券片の点線の箇所に直径2センチメートルの動輪を赤色で表示する。
(4) 紙質は、上質紙B模造80斤列本判70キログラムとする。
(注)「有料手回り品切符に代る証票」とは、第192条に規定する車内片道乗車券又は第226条に規定する車内補充券をいう。以下同じ。

第446条

2 一時預り切符の様式は次の通りとする。
第1種 専用切符
様式表
様式裏
備考
(1) 甲及び乙の2片制とし、後編を預け主に交付する。
(2) 甲片の上部左方並びに乙片上部中央及び左方に直径4ミリメートルの穴をあける。
(3) 番号は、1号から10,000号までとする。
(4) 青色刷りとする。
(5) 甲及び乙の両辺にわたつて、番号(初号ゴジツク活字)を赤色で表示する。
(6) 紙質は、上質紙B模造80斤列本判55キログラムとする。
第2種 共用切符(この様式は、第310条第2項第1号に規定する鉄道・航路用有料手回り品切符第2種共用切符の様式同一とする。但し、乙片に代えて甲片を旅客に交付する。)


59/05/01改訂

第189条

(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の通りとする。
第10種 自動車線大人小児用
様式(長)→(関)
備考
(1) 発行駅名の表示は、発駅と同一駅となる場合は省略し、発駅と異なる場合に限って裏面に行う。
(2) 乗車方向は、上り方向については「 (上) 」、下り方向については「 (下) 」の箇所に入鋏する。
(3) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、小児に発売する場合は「(小)」の箇所に入鋏し、小児旅客運賃に相当する金額のものを発行する。
(4) 必要に応じ、発駅名を印刷しないで記入式とする外、番号を省略する。
(5) 必要に応じ、寸法等を第8種に準じたものとする。
(6) 各券片の表面左方上部に、自動車営業所名又は同支所名地方自動車事務所を所名又は支所名の頭文字(中国地方自動車事務所にあつては、「国」とする。)をもつて表示する。以下この章において規定する自動車線用の車内片道乗車券についてもまた同じ。
(7) この乗車券は、鉄道の発着区間のキロ程が50キロメートル以内のものに限り、乗車券の発売数の少い鉄道の駅で、第1号から第5号までの規定に準じて、鉄道区間用のものとして発売することがある。

第192条(第1項)

(車内片道乗車券の様式)
第192条 車内片道乗車券の様式は、次の通りとする。
第4種 補充片道自動車線大人小児用
様式
 「(倉)」→「(国)」
備考
(1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、改札欄・経由欄・急行料金欄・手回り品料金欄・第27条の第1項の規定による[ム]の欄・往復欄及びその入鋏欄を設ける。
(3) 必要に応じ、縦様式又は地図式とする。
(4) この乗車券は、自動車線に接続する鉄道区間の駅名及び通用期間を表示して、自動車線及び鉄道区間用のものとし、発売することがある。
第5種 特殊片道自動車線大人小児用
イ 駅名入鋏式
様式
 「(烏)」→「(関)」
備考
(1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、番号を省略する。
ロ 金額式
様式
 「(長)」→「(関)」
備考 必要に応じ、番号を省略する。

第226条(第3号)

(車内補充券の様式)
第226条 車内補充券の様式は、次の通りとする。
(3) 区間変更専用券
第1種 自動車専用
 区間変更専用券は、第192条の車内片道乗車券第4種のものを使用する。但し、区間変更専用券に使用する車内乗車券には、方向変更・経路変更・手数料共・原券番号等の相当欄を設ける。
第2種 自動車鉄道用


59/06/01改訂

第140条

(航送料金)
第140条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、第44条の規定によつて客車を専用する旅客又は第52条の規定によつて客車を貸切とする旅客の申出により青森・函館間航路及び宇野・高松間航路に限り、その客車(食堂車・旅客輸送のための荷物車を含む。)の航送の取扱をする。
2 前項の規定による取扱をする場合の航送料金は、次の通り1両1回について14,355円とし、団体乗車券又は貸切乗車券によつてあわせ収受する。
青森・函館間 1両1回につき 39,710円
宇野・高松間 11,140円
3 前項の規定によつて航送料金を収受する場合は、別に当該航路区間に対する第82条所定の旅客運賃を収受しない。

第213条

(車内急行券の様式)
第213条 車内急行券の様式は次の通りとする。
第1種 特別急行大人用
第2種 普通急行大人用
第3種 準急行大人用
様式
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
(2) 必要に応じ、キロ地帯の数及び縦の寸法を変更する。
(3) 乗車駅名を「」の例により印刷することがある。
(4) この急行券は、駅又は他の線区の列車内で発売することがある。この場合には「この列車1回限り有効です。」を「発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」のの、「最下段のキロまでこの列車1回限り有効です。」を「最下段のキロまでこの列車1回限り有効です。但し、何駅乗車の場合は、最下段のキロまで発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」の例によりそれぞれ印刷する。
第4種 準・普通急行大人用
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条(乗車駅名の下部から準急行キロ地帯の下部までは1条)を印刷する。
(2) 必要に応じ、キロ地帯の数及び縦の寸法を変更する。


59/06/15改訂

第17条(第6号挿入)

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(6) 奥能登本線 鵜川口(能登線鵜川)
(67) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)


59/07/11改訂

第68条(第4項)

4 第1項又は第2項の規定により旅客運賃計算のキロ程の通算をする場合において、旅客運賃の計算経路が幡生・小倉間(山陽本線及び鹿児島本線経由)又は小月駅前小月町・門司大阪町間(関門急行線経由)を通過するものについては、同項の規定にかかわらず、次の各号によつてキロ程の打切りを行う。
(1) 小月駅前小月町・門司大阪町間(関門急行線経由)を通過した後、更に幡生・小倉間(山陽本線及び鹿児島本線経由)を通過する場合は、幡生又は小倉のいずれかのうち乗車方向に従つた最初の駅においてキロ程の打切りを行う。
(2) 小月駅前小月町・門司大阪町間(関門急行線経由)を通過して鉄道区間を乗車した後、再び同区間を通過する場合は、再び通過となる関門急行線の前後の鉄道区間のキロ程は、接続駅で打切りを行う。
(3) 幡生・小倉間(山陽本線及び鹿児島本線経由)を通過した後、小月駅前小月町・門司大阪町間(関門急行線経由)を通過する場合は、関門急行線の前後の鉄道区間のキロ程は、接続駅で打切りを行う。


59/08/01改訂

第68条(第4項削除)
4 第1項又は第2項の規定により旅客運賃計算のキロ程の通算をする場合において、旅客運賃の計算経路が幡生・小倉間(山陽本線及び鹿児島本線経由)又は小月駅前・門司大阪町間(関門急行線経由)を通過するものについては、同項の規定にかかわらず、次の各号によつてキロ程の打切りを行う。
(1) 小月町・門司大阪町間(関門急行線経由)を通過した後、更に幡生・小倉間(山陽本線及び鹿児島本線経由)を通過する場合は、幡生又は小倉のいずれかのうち乗車方向に従つた最初の駅においてキロ程の打切りを行う。
(2) 小月町・門司大阪町間(関門急行線経由)を通過して鉄道区間を乗車した後、再び同区間を通過する場合は、再び通過となる関門急行線の前後の鉄道区間のキロ程は、接続駅で打切りを行う。
(3) 幡生・小倉間(山陽本線及び鹿児島本線経由)を通過した後、小月町・門司大阪町間(関門急行線経由)を通過する場合は、関門急行線の前後の鉄道区間のキロ程は、接続駅で打切りを行う。


59/09/22改訂

第13条(第2項)
2 前項の規定による外、旅客は、急行列車に乗車する場合は急行券を、特別2等車(特別急行列車及び普通急行列車に連結する特別2等車を除く。以下同じ。)に乗車する場合は特別2等車券を、特別2等船室を使用する場合は特別2等船室券を、指定車(座席指定料金を収受する列車又は客車をいう。)に乗車する場合は座席指定券を、寝台を利用する場合は寝台券をそれぞれ購求し、所持しなければならない。

第21条(第2項)

2 準急行券及び座席指定券(普通急行列車に対するものを除く。)の発売日は、列車の運転区間が350キロメートルまでのものにあつては、前項の規定にかかわらず別に定めることがある。

第189条

(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考
(1) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、旅客に交付する券片は、大人に発売する場合は、乙片をつけたままとし、小児に発売する場合は、旅客運賃額を訂正しないで小児断線の箇所から乙片を切断した甲片だけとする。以下、常備片道乗車券第9種及び車内片道乗車券の第2種から第5種までのものを除き、この章に規定する大人小児用の乗車券類についてもまた同じ
(2) 割引普通乗車券として発売する場合は、旅客運賃を訂正しない。以下、常備片道乗車券第3種及び常備往復乗車券第3種のものを除き、この章に規定する旅客運賃・料金額を印刷した常備式及び準常備式の乗車券類についてもまた同じ。
(3) この乗車券は、第4種を発売する区間用のものにあつては、縦の寸法を2.5cmとする。
第2種 小児用
第3種 学生用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考 この乗車券は、第4種を発売する区間用のものにあつては、縦の寸法を2.5cmとする。

第190条

(準常備片道乗車券の様式)
第190条 準常備片道乗車券の様式は、次の通りとする。
大人小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考
(1) 着駅名は、同一方向のもののみを、旅客運賃額の小さなものを上部として駅順に表示する。
(2) 表面上部に、区間及び経由ごとに、い・ろ・は順の符号を表示する。
(3) 必要に応じ、縦の寸法を5.75cmとし、又、着駅名の数を変更する。
(4) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、旅客に交付する券片は相当着駅名の下部から切断した甲片とする。以下この章において規定する準常備式の乗車券類についてもこの例による。

第191条

(補充片道乗車券の様式)
第191条 補充片道乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人用
第2種 小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考
(1) 1等又は2等用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、1,000円まで、2,000円まで、2,001円以上と印刷する。
(2) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にある駅において発売するものには、甲片の金額別表示の左方に、乗降についての注意事項を、「都区内各駅乗車随意但し、都区内下車禁止」の例によつて印刷し、注意事項を必要としないときには、この部分を乙片に含めて切断する。
(3) 旅客に交付する券片は、乙片を切断した甲片とする。以下この章において規定する補充式の乗車券類についてもまた同じ。

第193条

(常備往復乗車券の様式)
第193条 常備往復乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考 発着区間のキロ程が片道20キロメートル以内の区間、電車特定区間内及び自動車線内の各駅相互発着の区間のものにあつては、横の寸法を5.75cm(往片2.42cm・復片3.33cm)とし、小児断線を「」形のものとすることがある。
第2種 小児用
第3種 学生用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考 発着区間のキロ程が片道20キロメートル以内の区間、電車特定区間内及び自動車線内の各駅相互発着の区間のものにあつては、横の寸法を5.75cm(往片2.42cm・復片3.33cm)とする。

第194条

(準常備往復乗車券の様式)
第194条 準常備往復乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人用
第2種 小児用
第3種 学生用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考
(1) 駅名(往片は着駅名、復片は発駅名)は同一方向のもののみを、旅客運賃額の小額のものを上部として駅順に表示する。
(2) 表面上部に着区間及び経由別ごとにい・ろ・は順の符号を表示する。
(3) 必要に応じ、表示駅名の数を変更する。

第197条

(準常備連続乗車券の様式)
第197条 準常備連続乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人小児用
第2種 小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」

第211条

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は次の通りとする。
(1) 特別急行券
第1種  400キロメートルまで大人小児用
第2種  800キロメートルまで大人小児用
第3種 1,200キロメートルまで大人小児用
第4種 1,201キロメートル以上大人小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、乗車駅名及び列車名を印刷しないで、記入式とする。
(2) 普通急行券
第1種  300キロメートルまで大人小児用
第2種  600キロメートルまで大人小児用
第3種  900キロメートルまで大人小児用
第4種 1,200キロメートルまで大人小児用
第5種 1,201キロメートル以上大人小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、乗車駅名を印刷しないで、記入式とする。
(3) 準急行券
第1種 150キロメートルまで大人小児用
第2種 300キロメートルまで大人小児用
第3種 600キロメートルまで大人小児用
第4種 900キロメートルまで大人小児用
第5種 901キロメートル以上大人小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、乗車駅名を印刷しないで、記入式とする。
(4) 自動車急行券
様式表
 「3.03cm」→「3cm」

第212条

(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の通りとする。
第1種 特別急行大人用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、キロ地帯の数を変更する。
第2種 普通急行大人用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、キロ地帯の数を変更する。
第3種 準急行大人用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、キロ地帯の数を変更する。

第213条

(車内急行券の様式)
第213条 車内急行券の様式は次の通りとする。
第1種 特別急行大人用
様式
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 必要に応じ、キロ地帯の数及び縦の寸法を変更する。
(3) この急行券は、駅で発売することがある。
第2種 普通急行大人用
第3種 普通急行小児用
様式
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 必要に応じ、キロ地帯の数及び縦の寸法を変更する。
(3) 乗車駅名を「神戸―名古屋」の例により印刷することがある。
(4) この急行券は、駅又は他の線区の列車内で販売することがある。この場合には、「この列車1回限り有効です。」を「発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」の例により印刷する。
34種 準急行大人用
第5種 準急行小児用
様式
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
(2) 必要に応じ、キロ地帯の数及び縦の寸法を変更する。
(3) 乗車駅名を「」の例により印刷することがある。
(4) この急行券は、駅又は他の線区の列車内で発売することがある。この場合には「この列車1回限り有効です。」を「発売日とも2日以内の同一列車を1回限り有効です。」の例により印刷する。
46種 準・普通急行大人用
第7種 準・普通急行小児用
様式
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条(乗車駅名の下部から準急行キロ地帯の下部までは1条)を印刷する。
(2) 必要に応じ、キロ地帯の数及び縦の寸法を変更する。

第214条

(常備座席指定券の様式)
第214条 常備座席指定券の様式は、次の通りとする。
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
2 前項に規定する座席指定券は、次の特殊様式のものとすることがある。
備考
(1) 必要に応じ、号車番号及び座席指定欄を設けないことがある。
(2) 必要に応じ、乗車駅名、下車駅名及び発車時刻を印刷する。
(3) 必要に応じ、乗車駅及び下車駅欄を設けないことがある。この場合は、乗車月日の右方に「(上り)」又は「(下り)」と印刷する外、「乗車駅発」を「何駅発」と印刷する。
(4) 必要に応じ、号車番号及び座席番号を印刷しない。
(5) 必要に応じ、発車時刻の右方に指定列車の行先を「何行」と、又、冊番号右方に「日、月、火、水、木、金、土」又は「い、ろ、は」の符号を印刷する。
(6) 必要に応じ、券片数及び座席番号の順序を変更することがある。

第216条

(常備特別2等車券の様式)
第216条 常備特別2等車券の様式は、次の通りとする。
第1種  300キロメートルまで大人小児用
第2種  600キロメートルまで大人小児用
第3種  900キロメートルまで大人小児用
第4種 1,200キロメートルまで大人小児用
第5種 1,201キロメートル以上大人小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。

第217条

(準常備特別2等車券の様式)
第217条 準常備特別2等車券の様式は、次の通りとする。
大人用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考 必要に応じ、キロ地帯の数を変更する。

第220条

(常備寝台券の様式)
第220条 常備寝台券の様式は、次の通りとする。
(1) 列車寝台券
第1種 2等A上段用
第2種 2等A下段用
第3種 2等A個室用
第4種 2等B上段用
第5種 2等B下段用
第6種 2等C上段用
第7種 2等C下段用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
第8種 3等上段用
第9種 3等中段用
第10種 3等下段用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 連絡船寝台券
イ 連絡船内発売用
第1種 2等上段用
第2種 2等下段用
様式
 「3.03cm」→「3cm」
備考 必要に応じ、船名を印刷する。
ロ 駅発売用
第1種 2等上段用
第2種 2等下段用
様式
 「3.03cm」→「3cm」
備考 必要に応じ、発駅及び便名を印刷する。

第221条

(準常備寝台券の様式)
第221条 準常備寝台券の様式は、次の通りとする。
第1種 2等用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考 必要に応じ、寝台の種類の数を変更する。
第2種 3等用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
第3種 2等外人用
様式表
 「11.5cm」→「10.5cm」

第222条

(急行券・座席指定券の様式)
第222条 急行券・座席指定券は、乗車列車を指定しない急行券と座席指定券からなるものとし、その様式は次の通りとする。
(1) 普通急行券・座席指定券
第1種  300キロメートルまで大人小児用
第2種  600キロメートルまで大人小児用
第3種  900キロメートルまで大人小児用
第4種 1,200キロメートルまで大人小児用
第5種 1,201キロメートル以上大人小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。また、座席番号欄を設けない。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 画面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 準急行券・座席指定券
第1種 150キロメートルまで大人小児用
第2種 300キロメートルまで大人大人小児用
第3種 600キロメートルまで大人小児用
第4種 900キロメートルまで大人小児用
第5種 901キロメートルまで大人小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。また、座席番号欄を設けない。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 画面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
2 前項に規定する急行券・座席指定券は、次の特殊様式のものとすることがある。
(1) 常備式
備考
(1) 必要に応じ、号車番号及び座席指定欄を設けないことがある。
(2) 必要に応じ、乗車駅名、下車駅名及び発車時刻を印刷する。
(3) 必要に応じ、乗車駅及び下車駅欄を設けないことがある。この場合は、乗車月日の右方に「(上り)」又は「(下り)」と印刷する外、「乗車駅発」を「何駅発」と印刷する。
(4) 必要に応じ、号車番号及び座席番号を印刷しない。
(5) 必要に応じ、発車時刻の右方に指定列車の行先を「何行」と、又、冊番号右方に「日、月、火、水、木、金、土」又は「い、ろ、は」の符号を印刷する。
(6) 必要に応じ、券片数及び座席番号の順序を変更することがある。
(2) 指定式
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考
(1) 必要に応じ、号車番号及び座席番号欄を設けないことがある。
(2) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線を、普通急行券、座席指定券にあつては2条、準急行券・座席指定券にあつてはあつては1条印刷する。
(3) 号車番号及び座席番号は、乗券車類としての番号に代用する。

第223条

(急行券・寝台券の様式)
第223条 急行券・寝台券は、特別急行券又は乗車列車を指定しない普通急行券と寝台券とからなるものとし、その様式は次の通りとする。
(1) 特別急行券・寝台券
第1種 2等A上段用
第2種 2等A下段用
第3種   A個室用
第4種 2等B上段用
第5種 2等B下段用
第6種 2等C上段用
第7種 2等C下段用
第8種 3等上段用
第9種 3等中段用
第10種 3等下段用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、キロ地帯の数を変更する。
(2) 普通急行券・寝台券
第1種 2等A上段用
第2種 2等A下段用
第3種 2等B上段用
第4種 2等B下段用
第5種 2等C上段用
第6種 2等C下段用
第7種 3等上段用
第8種 3等中段用
第9種 3等下段用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、キロ地帯の数を変更する。


59/10/01改訂

第28条 
(学生割引普通乗車券の発売)
第28条 学校・救護施設指定取扱規程(昭和33年9月日本国有鉄道告示第326号)第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の学生又は生徒が、普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が片道100キロメートルをこえる区間を片道の区間内において鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合で、第29条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、普通旅客運賃を割引した普通乗車券(以下「割引普通乗車券」という。)を発売する。

第29条(第2項)

2 学校学生生徒旅客運賃割引証の様式は、次の通りとする。
 一般学校用
 様式表
 
 様式裏
(1) 国鉄の指定学校(通信教育の学校を除く。)の学生又は生徒(12才未満の者を除く。)が、片道の区間内において国鉄線の鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえる区間の割引普通乗車券を購求する場合にて旅行する場合は、国鉄線の鉄道にあつては100キロメートルをこえた区間、国鉄線の航路及び自動車線にあつてはその全区間について、普通旅客運賃を割引した普通乗車券を1人1回に限つて使用購求できます。

 備考 この割引証は、緑色刷りとし、表面中央上部に国鉄の印を印刷する。
 通信教育学校用
 様式表
 
 様式裏
(1) 国鉄の指定学校のうち通信教育による学校の学生又は生徒が、片道の区間内において国鉄線の鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえる区間の割引普通乗車券を購求する場合にて旅行する場合は、国鉄線の鉄道にあつては100キロメートルをこえた区間、国鉄線の航路及び自動車線にあつてはその全区間について、普通旅客運賃を割引した普通乗車券を1人1回に限つて使用購求できます。

 備考 この割引証は、色刷りとし、表面中央上部に国鉄の印を印刷する。

第89条(第3項第3号)

3 異級乗車する場合の割引の鉄道片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
(3) 上級と下級とのいずれか一方の等級に割引の適用がないのうち下級のみに割引の適用があるときは、前号の計算中その割引の適用のない等級の片道旅客運賃を下級等級の割引片道普通旅客運賃を割引の片道普通旅客運賃(第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の片道普通旅客運賃)によつて計算し、又、上級等級の割引片道普通旅客運賃を無割引の片道普通旅客運賃によつて計算した額とする。

第92条

(学生割引)
第92条 第28条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号によりその3等区間について大人普通旅客運賃の5割(自動車線の普通旅客運賃にあつては、2割)を割引する。
(1) 鉄道にあつては、片道ごとにその区間の普通旅客運賃から100キロメートル分の普通旅客運賃を差し引いた額について5割引とする。
(2) 航路及び自動車線については、2割引とする。

第185条(第1号)

第185条 乗車券類の様式については、次の各号によつて、これを補う。
(1) 小児用・学生用の専用の乗車券類等には、各券片の表面に、次の記号を影文字等をもつて印刷する。
 小児用「小」
 学生用
(イ) 第92条の規定による学生割引
国鉄線について割引となるもの [学]
社線について割引となるもの[社学]
(ロ) その他「学」又は「学小」
自動車線内特殊均一回数乗車券「回数」

第188条(第1号)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類及び第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条の規定による学生割引
(イ) 国鉄線について割引となるもの
 
(ロ) 社線について割引となるもの
 
第93条の規定による被救護者割引
(イ) 被救護者用
 
(ロ) 付添人用
 
第94条の規定による臨時特殊割引
(イ) 割引率の明らかなもの
 
(ロ) 国鉄線と社線との割引率が異なるもの
 
(ハ) (イ)及び(ロ)以外のもの
 

第248条(第1, 2項)

第248条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券(定期乗車券及び貸切乗車券を除く。)・急行券・座席指定券又は寝台券に表示された等級から上級の車船室又は寝台に変更(この変更を「上級変更」という。)することができる。但し、団体乗車券を所持する旅客に対しては、鉄道区間にあつては全員が乗り換える変更するときで、旅客が運送引受変更の承諾を受けた場合、航路区間にあつては上級船室に座席の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 普通乗車券・回数乗車券・急行券・座席指定券又は寝台券についての上級変更の場合は、次の各号による旅客運賃・急行料金・座席指定料金又は寝台料金と原乗車券類1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。この場合、回数乗車券の旅客運賃は普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 原乗車券類が無割引のものであるとき
上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱を同時に行う場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算して計算する。以下同じ。)に対して、乗り換える上級等級の普通旅客運賃・料金から原等級の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 原乗車券類が割引のもので、その割引が乗り換える等級に適用のあるとき
上級変更区間に対して、乗り換える上級等級の相当の割引率を適用した割引の普通旅客運賃・料金から原等級の原乗車券類と同じ割引率を適用した割引の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(3) 原乗車券類が割引のもので、その割引が乗り換える等級に適用のないとき
上級変更区間に対して、乗り換える上級等級の普通旅客運賃・料金から原等級の原乗車券類と同じ割引率を適用した割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、上級変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)・料金を差し引いた額

第250条(第2項第1号)

2 乗越の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃・料金を収受する。
(1) 乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、乗越区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。
ロ イの場合において、原乗車券が普通乗車券(第28条の規定による学生割引普通乗車券を除く。)であつて、原乗車券区間と乗越区間とのキロ程を通算して鉄道区間のキロ程が150キロメートル以内のときは、当該鉄道区間に対しては、原乗車券に対する既に収受した旅客運賃と、原乗車券の鉄道区間と乗越区間とを通算したキロ程に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、原乗車券の鉄道区間と乗越区間とを通算したキロ程に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。

第251条(第2−4項)

2 前項の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃を収受する。
(1) 第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の普通乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をする場合は、原乗車券の区間に対する既に収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(2) 前号以外の場合は、変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料10円を合計した額と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であるときは、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算し、又、その割引が原乗車券の非変更区間と変更区間とを通じた区間に適用されるものであるときは、変更区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
 (3)項第2号の場合において、旅客は、その所持する原乗車券が変更を取り扱う日において発売の日から2日以内(前売の乗車券については、通用開始の日から2日以内)であつて、且つ、原乗車券の変更開始駅以後の原乗車券不乗車船区間のキロ程が300キロメートルをこえる普通乗車券である場合にはときに限り、当該乗車券を変更開始駅において第274条第1項の規定によつて旅客運賃の払いもどしをするものとみなした場合ときの払いもどし額(手数料を差し引かない額とするこの場合、原乗車券が割引乗車券で、割引について制限のある場合には既乗車船区間と変更区間とを通じた区間について割引条件をみたすときに限り割引普通旅客運賃によつて計算する。)と、変更開始駅以後の区間に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料10円を加えた額とを比較して旅客運賃の計算を行いを計算し、過剰額を生ずるときは、駅おいて払いもどしの取扱をするを請求することができる。この場合、原乗車券が割引普通乗車券で、その割引が原乗車券の非変更区間及び変更区間を通じた区間に適用されるときは、変更区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。
 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗事券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)に表示された発駅を、当該発駅と異なる方向の駅に変更することができる。この場合は、前各項の規定に準じて取り扱う。

第281条

(下級変更)
第281条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)は、次の各号の1に該当する場合においてその所持する乗車券の等級に相当する車船室の設備がないとき若しくは満員のとき又は車両の故障のときその他旅客の責任とならない事由によつてその乗車券の等級に相当する車船室に乗車船することができない場合(着駅共通乗車券を所持する旅客がその共通着駅区間内のみについて乗車券相当等級の車室に乗車できないとき及び第87条の規定によつて発売した乗車券を所持する旅客が当該乗車券に表示された東京都区内・大阪市内若しくは東京電車環状線内のみについて乗車券相当等級の車室に乗車できないときを除く。)で、あらかじめ係員に申し出てその承諾を受け、その所持する乗車券又は急行券の等級より下級の車船室に乗車船の変更(この変更を「下級変更」という。)をしたときは、その変更区間(変更区間が同一券片について2区間以上あるときは、これらの区間のキロ程を通算する。又、第87条の規定によつて発売した乗車券を所持する旅客が、当該乗車券に表示された東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にまたがつて下級変更した場合は、東京駅又は大阪駅を起点又は終点としたキロ程を限度として計算をする。)に対してその使用する乗車券又は急行券の等級による普通旅客運賃・料金と下級の普通旅客運賃・料金との差額(当該乗車券類が割引の乗車券類であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、割引の普通旅客運賃・料金と割引の普通旅客運賃・料金との差額)の払いもどしを、下級変更の終了する駅に至る区間において列車又は連絡船内の係員から下級変更証明書の交付を受け、下級変更終了後の途中駅又は着駅において、これを提出して、下級変更による普通旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、乗車船の変更を終了する駅に至る区間において列車又は連絡船内の係員から下級変更証明書の交付を受け、差額の払いもどしを請求する際、これを提出しなければならない但し、旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券について共通着駅区間内のみの下級変更及び第86条又は第87条の規定によつて発売した乗車券について東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内のみの下級変更については、その取扱をしない。
(1) 上級車船室の設備がないため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(2) 満員又は車両の故障のため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(3) 前各号の外、旅客の責任とならない事由によつて乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
2 下級変更の取扱をした場合は、次の各号によつて計算した旅客運賃・料金の払いもどしをする。この場合、下級変更区間が同一券片について2区間以上あるときは、これらの区間のキロ程を通算し、又第86条又は第87条の規定によつて発売した乗車券について東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にまたがる下級変更をしたときは、東京駅又は大阪駅を起点又は終点としたキロ程を限度として計算する。
(1) 原乗車券類の上級等級が無割引のもので、変更した下級等級についても割引の適用がないときは、下級変更区間に対する上級等級の普通旅客運賃・料金から下級等級の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 原乗車券類の上級等級が割引のもので、変更した下級等級についても割引の適用があるときは、割引条件のいかんにかかわらず、下級変更区間に対する上級等級の相当の割引率を適用した割引の普通旅客運賃・料金から下級等級の相当の割引率を適用した割引の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(3) 原乗車券類の上級等級が無割引のもので、変更した下級等級に割引の適用があるときは、下級変更区間に対する上級等級の普通旅客運賃・料金から割引条件のいかんにかかわらず、下級等級の相当の割引率を適用した割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、下級変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)・料金を差し引いた額
 前2項の規定は、旅客の責任とならない事由によつて、上級の寝台から下級の寝台に、又は料金の高額な寝台から低額な寝台に変更をする場合に準用する。
 旅客は、前各項の場合を除き、下級等級に乗車船したことを事由として、旅客運賃・料金の差額の払いもどしを請求することはできない。

第284条(第2項)

2 前項の無賃送還を行つた場合は、次の各号の定によつて旅客運賃の払いもどしをする。但し、回数乗車券を使用する旅客については払いもどしの取扱をしない。
(1) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、既に収受した旅客運賃の全額。但し、旅客が当該券片を使用して途中下車していた場合は、既に収受した旅客運賃から、その発駅と最終途中下車駅間に対する普通旅客運賃(原乗車券が割引の乗車券であるときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額
(2) 旅客の請求によつて、乗車券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したときは、既に収受した旅客運賃から乗車券面に表示された発駅と、その途中駅との間の普通旅客運賃を差し引いた残額。但し、無賃送還区間内の駅で、当該券片を使用して途中下車した場合は前号但書による額次に定める額
イ 原乗車券が無割引のものであるときは、既に収受した旅客運賃から発駅・途中駅間に対する普通旅客運賃を差し引いた残額
ロ 原乗車券が割引のものであるときは、既に収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、発駅・途中駅間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)を差し引いた残額
(3) 前各号の場合において、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(前号の場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額

第285条(第2項)

2 前項の取扱をする場合は、既に収受した旅客運賃と実際乗車船した区間の普通旅客運賃とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、実際乗車船した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、実際乗車船した区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。


59/11/01改訂

第156条(第2号)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 電車特定区間(東京附近にあつては、東海道本線中東京・横浜間及び横浜・桜木町間、南武線、鶴見線、横浜線、中央本線中東京・浅川間、三鷹・武蔵野競技場前間及び国分寺・東京競馬場前間、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中御茶ノ水・千葉間、大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、西成線、山陽本線中神戸・明石間及び明石・西明石間、片町線中長尾・片町間、城東線並びに阪和線)内の駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅


60/03/22改訂

第14条(第1項)
第14条 旅客の運送条件をキロメートルをもつて定める場合は、鉄道営業キロ程(別に旅客営業キロ程を定めた場合は、そのキロ程。以下同じ。)・航路営業キロ程又は自動車線キロ程による。

第17条(第8号挿入)

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(8) 山川本線 開聞駅前(指宿線開聞)・東入野(指宿線入野)・頴娃町(指宿線頴娃)


60/04/17改訂

第17条(第6号)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(6) 奥能登本線 中居南口(能登線中居)・比良駅前(能登線比良)・鵜川口(能登線鵜川)・矢波駅前(能登線矢波)・波並駅前(能登線波並)・藤波駅口(能登線藤波)・宇出津駅前(能登線宇出津)


60/07/01改訂

題名
旅客及び荷物運送営業規則

第7条(第2項)

2 前項但書の規定は、急行券・座席指定券又は特別2等車券特別座席券についてこれを準用する。但し、不通区間通過となる場合でその前後の区間の乗車列車について継続の手配を講じたときに限る。

第12条

(列車等の等級及び表示)
第12条 列車又は連絡船の等級は、その設備によつて、列車にあつては1等・2等及び3等、連絡船にあつては21等及び32等とする。し、自動車はすべて32等として取り扱う。
2 1等又は2等の旅客運賃又は急行料金を収受する客車又は船室、急行料金を収受する列車又は自動車及び寝台料金等の特別の料金を収受する施設については、その客車・自動車又は船室入口等の旅客の見やすい箇所に相当の表示を行う。

第13条(第2−4項)

2 前項の規定による外、旅客は、急行列車若しくは急行自動車に乗車する場合は急行券を、特別2等車(急行列車に連結する特別2等車を除く。以下同じ。)に乗車する場合は特別2等車券を、特別2等船室を使用する場合は特別2等船室券を、指定車(座席指定料金を収受する列車又は客車をいう。)に乗車する場合は座席指定券を、寝台を利用する場合は寝台券をそれぞれ又は列車等の特別の施設を利用する場合は、次の各号によりその等級に有効な乗車券類を購求し、所持しなければならない。
(1) 急行列車又は急行自動車に乗車するときは、急行券
(2) 特別座席を設備した1等客車を使用するときは、特別座席券
(3) 特別座席を設備した1等船室を使用するときは、特別船席券
(4) 寝台を使用するときは、寝台券
3 前2項の規定による外、国鉄が特に座席指定料金を収受するものとして指定した列車又は客車に乗車するときは、その等級に有効な座席指定券を購求し、所持しなければならない。但し、寝台使用時間外の寝台車(合造車の寝台室を含む。以下同じ。)を、座席指定料金を収受する客車として指定した場合は、当該寝台車の寝台の使用に有効な寝台券を所持する旅客については、座席指定券を必要としない。
 前各項の規定にかかわらず、駅員無配置駅から乗車する旅客又は係員の承諾を得て乗車券類を購求しないで乗車船した旅客は、列車等に乗車船後において、直ちに相当の乗車券類を購求するものとする。

第14条

(キロ程)
第14条 旅客運賃・料金の計算その他の運送条件をキロメートルをもつて定める場合は、鉄道営業キロ程(別に旅客営業キロ程を定めた場合は、そのキロ程。以下同じ。)・航路営業キロ程又は自動車線キロ程による。
2 前項の規定にかかわらず、次の図に掲げる区間のキロ程は、次の図中に示したキロ程による。但し、通勤定期乗車券又は通学定期乗車券の場合を除くについての定期旅客運賃の計算その他の運送条件については適用しない

第18条(第3号)

(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の通りとする。
(3) 指定券
  座席指定券
  特別2等車券特別座席券
  特別2等船室券特別船席券

第19条(第1、2、5項)

第19条 乗車券類(特別2等船室券特別船席券を除く。)は、別に定める場合を除いて、駅において発売する。但し、急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別2等車券特別座席券又は寝台券は、国鉄の指定した駅において発売し、又駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。
2 係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車船した旅客に対する普通乗車券・貸切乗車券(コンパートの貸切の取扱をする場合に限る。)・急行券・座席指定券・特別2等車券特別座席券又は寝台券は、前項の規定にかかわらず、列車等の車船内において発売する。

5 特別2等船室券特別船席券は、旅客の乗船した連絡船内において発売する。

第20条

(乗車券類の発売範囲)
第20条 乗車券類(特別2等船室券特別船席券を除く。)は、発売駅から有効なものに限つて発売する。但し、次に掲げる場合は、発売駅以外の駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 他駅から有効となる急行券(乗車する列車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別2等車券特別座席券又は寝台券と同時にこれに伴う必要な普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車できる場合に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。但し、第250条の規定による乗越の取扱ができる場合を除く。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・定期乗車券又は回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(5) 急行券・座席指定券・特別2等車券特別座席券又は寝台券を発売する場合。
2 特別2等船室券特別船席券は、旅客の乗船した連絡船に有効なものを発売する。

第21条

(乗車券類の発売日)
第21条 乗車券類は、次の各号に定めるものを除いて、発売当日から通用開始となるものを発売する。
(1) 次に定める普通乗車券は、それぞれその定めるところによつて発売する。
イ 急行券(乗車する列車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別2等車券特別座席券又は寝台券と同時に発売する普通乗車券は、その通用開始の日の14日前(前々週の同曜日。以下同じ。)から発売する。
ロ 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用期間内の日で旅客の希望する日を通用開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用開始の日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券は、通用開始の日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券又は貸切乗車券は、運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の14日前から発売する。
(4) 特別急行券・座席指定券・特別2等車券特別座席券及び寝台券は、旅客が乗車船する駅を列車等が出発する日の14日前(32等寝台券にあつては、7日前)の日の9時から発売する。
(5) 普通急行券及び準急行券は、通用開始の日の14日前から発売する。
(6) 自動車急行券は、旅客の乗車する駅を急行自動車が出発する日の7日前(前週の同曜日)から発売する。
2 準急行券並びに準急行列車及び普通列車に対する座席指定券(普通急行列車に対するものを除く。)の発売日は、前項の規定にかかわらず別に定めることがある。

第22条

(異級の乗車券類の発売)
第22条 旅客が、継続する旅行区間中の一部を異なつた等級によつて旅行乗車船(以下「異級乗車」という。)する場合は異級の乗車券を、同一の急行列車で異級乗車する場合は異級の急行券を発売する。但し、定期乗車券又は回数乗車券による場合は、上級車船室の設備がある区間とその他の区間とにまたがつて旅行するときに限る。

第26条

(普通乗車券の発売)
第26条 普通乗車券は、次の各号によつて発売する。
(1) 片道乗車券 
 旅客が普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車船(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。但し、その経路が折返しとなる場合又は環状線を1周し、更にこれをこえる場合を除く。
(2) 往復乗車券
 旅客が往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間を往復1回乗車船(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。但し、往路と復路の区間・経路又は等級又は旅客運賃(異級乗車の場合は、その区間別の等級)が異なるものを除く。
(3) 連続乗車券
 旅客が前各号の乗車券を発売できない連続した区間をそれぞれ1回乗車船(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。

第27条(第1、3項)

第27条 旅客が列車又は自動車内において普通乗車券の発売を請求する場合、当該列車又は自動車の係員が携帯する普通乗車券ではその請求に応じられないときは、割引をしない普通旅客運賃(旅客が旅客運賃割引証を所持する場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱ができる場合であつても、無割引の普通旅客運賃)を収受して、係員がその携帯する普通乗車券によつて乗車方向の最遠の駅又は乗継駅までのものを発売し、同乗車券の券面に、途中駅まで発売した旨を表示する。

3 前各項の規定によつて発売した乗車券を所持する旅客に対しては、前途の駅又は車内において、これと引換に旅客の請求する区間の普通乗車券を発売する。この場合、既に収受した旅客運賃と旅客の請求する区間の普通旅客運賃(旅客が旅客運賃割引証を提出した場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱ができる場合は、割引の普通旅客運賃)とを比較して不足額を収受し、過剰額は駅(取扱箇所が車内の場合にあつては前途の駅)において払いもどしをする。

第29条(第2項)

2 学校学生生徒旅客運賃割引証の様式は、次の通りとする。
 一般学校用
 様式表
 (591001変更)
 「3等」→「2等」
 様式裏
(1) 国鉄の指定学校(通信教育の学校を除く。)の学生又は生徒(12才未満の者を除く。)が、片道の区間内において国鉄線の鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合は、国鉄線の鉄道にあつては100キロメートルをこえた区間、国鉄線の航路及び自動車線にあつてはその全区間について、普通旅客運賃を割引した普通乗車券を1人1回に限つて購求できます。

 備考 この割引証は、緑色刷りとし、表面中央上部に国鉄の印を印刷する。
 通信教育学校用
 様式表
 (591001変更)
 「3等」→「2等」
 様式裏
(1) 国鉄の指定学校のうち通信教育による学校の学生又は生徒が、片道の区間内において国鉄線の鉄道・航路又は自動車線のいずれかの区間を100キロメートルをこえて旅行する場合は、国鉄線の鉄道にあつては100キロメートルをこえた区間、国鉄線の航路及び自動車線にあつてはその全区間について、普通旅客運賃を割引した普通乗車券を1人1回に限つて購求できます。

 備考 この割引証は、緑色刷りとし、表面中央上部に国鉄の印を印刷する。

第31条(第2項)

2 被救護者旅客運賃割引証の様式は、次の通りとする。
 様式表
 「3等」→「2等」

第31条の2(挿入)

(往復割引普通乗車券の発売)
第31条の2 旅客が、鉄道・航路の片道1,000キロメートルをこえる区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。

第33条(第1項)

第33条 普通旅客運賃計算に使用するキロ程が100キロメートル以内の鉄道区間又は宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路、大畠・小松港間航路及び下関・門司港間航路を、又はこれらの区間にまたがつて、常時、区間・経路及び等級を同じくして乗車船する旅客が定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出した場合は、21等(2・3等の異級乗車となるものを含む。)又は32等の普通定期乗車券を発売する。

第33条

(均一普通定期乗車券の発売)
第34条 前条に規定する外、第87条に規定する東京電車環状線内の区間を32等によつて、常時、乗車する大人旅客が、前条第2項の規定による定期乗車券購求申込書に必要事項を記入(乗車船区間欄に「東京電環」の例によつて記入する。)して提出したときは、東京電車環状線の全区間に有効な均一普通定期乗車券を発売する。

第35条(第1、4項)

第35条 事業所の経営者又は被雇用者が、鉄道営業キロ程100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路、大畠・小松港間航路及び下関・門司港間航路又は自動車線キロ程50キロメートル以内の自動車線区間並びにこれらの区間にまたがつて通勤のため、常時、32等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その事業所の代表者において必要事項を記入して発行した通勤証明書(乗車区間が自動車線区間相互間のものにあつては、第33条第2項に規定する定期乗車券購求申込書に必要事項を記入したもの。)を提出したときは、旅客の居住地もより駅と事業所もより駅との相互間について通勤定期乗車券を発売する。

4 指定学校以外の学校の学生又は生徒が、その学校に通学する場合は、前各項の規定を準用する。この場合、証明書上部余白に「何県何年何号」の例によつて学校認可番号を記入する。

第36条(第1項)

第36条 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児が、鉄道営業キロ程100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路、大畠・小松港間航路及び下関・門司港間航路又は自動車線キロ程50キロメートル以内の自動車線区間並びにこれらの区間にまたがつて通学のため、常時、32等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について通学定期乗車券を発売する。

第39条(第1項)

第39条 次の各号の1の区間を21等(2・3等の異級乗車となるものを含む。)又は32等によつて乗車船する旅客に対して21等にあつては22券片、32等にあつては11券片の普通回数乗車券を発売する。
(1) 鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程片道100キロメートル以内の各駅相互間
(2) 宇野・高松間航路、宮島口宮島間航路、大畠・小松港間航路又は下関・門司港間航路
(3) 自動車線内各駅相互間

第40条

(特殊回数乗車券の発売)
第40条 第86条第1号に規定する東京都区内(吉祥寺を含む。以下第41条においても同じ。)各駅相互間で、32等の大人片道普通旅客運賃が20円の区間を乗車する旅客に対しては、10券片の32等特殊回数乗車券を発売する。

第41条

(均一回数乗車券の発売)
第41条 第86条第1号に規定する東京都区内の区間又は第87条に規定する東京電車環状線内の区間を乗車する大人旅客に対しては、東京都区内又は東京電車環状線内の全区間に有効な10券片の32等均一回数乗車券を発売する。

第43条(第1項本文)

第43条 一団となつた旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、且つその全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当する団体の旅客でし、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、旅客運賃を割引した団体乗車券を発売する。

第44条

(客車専用扱の団体)
第44条 前条の規定による団体旅客は、国鉄の承諾を受けてその全行程中の一部又は全部の区間鉄道区間の全部又は一部を客車を専用(以下「客車専用扱」という。)して乗車することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合は、これを客車専用団体とする場合に限りとするときに限つて団体旅客としての取扱をする。
(1) 旅行行程が3日以上にわたるもので、臨時列車の設定を必要とする場合。但し、旅行行程が、3日以上にわたるもので、全行程を同一の車種及び車数で旅行する場合に限る鉄道区間の全行程の使用車種若しくは車数が異なるとき又は運送条件が異なるときは、客車専用扱としないことがある
(2) 1等車、2等車又は寝台車を連結していない列車又は区間に対し、特にその車種の車両の増結必要と使用する場合。
3 前2項の規定は、32等の学生団体及び特殊団体旅客に対しては、これを適用しない。
4 国鉄が座席指定料金を収受するものとして指定した列車又は客車を利用使用する団体旅客については対しては、客車専用団体としての取扱をしない。

第47条

(団体旅客申込人員等の変更)
第47条 団体旅客の運送引受後、旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更は、国鉄において運輸上支障がないと認めた場合に限り、これを行う。但し、当該団体(自動車線内相互発着のものを除く。)の始発駅出発日前14日以降(訪日観光団体にあつては、始発駅出発日前5日以降)においては、その取扱をしないことがある

第48条(第1項)

第48条 臨時列車の設定又は客車の増結等特別の手配を必要とする団体旅客に対しては、その団体旅客の申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の8割に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として運送の引受を行う。但し、第44条の規定による客車専用扱の団体の場合にあつては、旅客運賃の収受定員をもつて責任人員とする。

第49条(第1、4項)

第49条 団体旅客の申込者は、次の各号の1に該当する場合は、その申込人員(申込人員と旅客運賃・料金を収受する人員とに差がある場合は、旅客運賃・料金を収受する人員)に対する団体旅客運賃・料金の、1割に相当する額(100円未満のは数は、100円単位に切り上げる。)を保証金として、国鉄に納付するものとする。
(1) 団体旅客に対して責任人員をつけた場合。
(2) 前号の外、国鉄において特に必要と認めた場合。

4 第47条の規定による団体申込人員の変更の承諾を行つたときは、保証金の納付前の場合にあつては、変更後の人員・行程申込人員等に対する保証金を納付させ、又、保証金の納付後の場合にあつては納付すべき保証金の額と既収の保証金の額とを比較し、不足額があるときはこれを収受し、過剰額は返還しない。

第52条(第3号)

(貸切乗車券の発売)
第52条 貸切乗車券は、次の各号の1に該当する単位をもつて客車又は連絡船等を貸し切る旅客に対して発売する。
(3) 区分室貸切コンパート貸切
 特別座席を設備した1等客車又はのコンパート又は寝台車若しくは連絡船の寝台の区分車船室コンパートを貸し切る場合。

第53条(第1項)

第53条 前条の規定により貸切乗車券を購求しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程その他輸送計画に必要な事項を記載した貸切旅客運送申込書を提出して、貸切旅客運送の申込を行うものとする。但し、区分室コンパート貸切りの場合又は自動車線内の駅相互発着となる場合は、貸切旅客運送申込書の提出を省略することができる。

第54条(第2項)

2 前項の規定により貸切旅客運送の引受をしたときは、その申込人に、第46条第2項に規定する団体旅客運送引受書の「団体」の文字を「貸切」と訂正する外、貸切旅客運送の引受に関する必要事項を加除訂正した貸切旅客運送引受書を交付する。但し、前条第1項但書の規定により貸切旅客運送申込書の提出を省略したものにあつては、口頭による通知をもつて貸切旅客運送引受書に代えることがある。

第55条

(貸切旅客に対する保証金等)
第55条 第44条第4項、第46条第3項、第47条及び第49条からの第51条までの規定は、貸切旅客の場合に準用する。但し、コンパート貸切及び自動車貸切の場合を除く。

第56条

(横が患者の運送)
第56条 横が患者については、荷物車又は荷物車室(合造車の荷物室を含む。以下同じ。)を貸切としてこれを運送することがある。

第57条(第1項第3号、第3項挿入)

第57条 急行券は、次の各号によつて発売する。
(3) 準急行券
 準急行列車に乗車する旅客に対して、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。

3 急行券を発売する際に急行列車又は急行自動車が出発時刻に2時間以上遅延している場合(2時間以上遅延することが明らかな場合を含む。)は、旅客が、到着時刻に2時間以上遅延した場合においても急行料金の払いもどしの請求をしないことを承諾するときに限つて、急行券を発売する。

第58条(第1項)

第58条 座席指定券は、国鉄が特に指定した第13条第3項に規定する列車又は客車に乗車する旅客に対して、乗車する日・列車・客車・座席及び乗車区間を指定して発売する。但し、運輸上の都合によつて乗車する列車の客車又は座席の指定は、省略することがある。

第59条

特別2等車券特別座席券の発売)
第59条 特別2等車券特別座席券は、特別2等車特別座席を設備する1等客車に乗車する旅客に対して、乗車する日・列車・客車・座席及び乗車区間を指定して発売する。但し、運輸上の都合によつて乗車する列車の客車又は座席の指定は、省略することがある。
2 団体旅客又は貸切旅客に対する特別2等車券特別座席券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。

第60条

特別2等船室券特別船席券の発売)
第60条 特別2等船室券特別船席券は、宇野・高松間航路を運航する連絡船の特別2等船室特別座席を設備する1等船室を使用する旅客に対して発売する。

第61条

(寝台の種類)
第61条 寝台の種類は、次の通りとする。
(1) 列車寝台
 21等にあつては、A室上段・下段・個室、B室上段・下段・及びC室上段・下段とし、32等にあつては、上段・中段及び下段とする。
(2) 連絡船寝台
 21等の上段及び下段とする。

第63条

特別座席券又は寝台券と特別急行券との同時発売)
第63条 特別急行列車の特別座席又は寝台を使用する旅客に対して発売する特別座席券又は寝台券は、特別急行券と同時に購求する場合に限つて発売する。

第65条

(旅客運賃・料金の等級)
第65条 旅客運賃・料金の等級は、次の通りとする。
(1) 旅客運賃の等級
 鉄道にあつては、1等・2等及び3等及び航路にあつては21等及び32
(2) 急行料金の等級
 列車にあつては、1等・2等及び32
(3) 座席指定料金の等級
 21等及び32
(4) 特別座席料金及び特別船席料金の等級
 1等
(5) 寝台料金の等級
 列車にあつては、21等及び32
 連絡船にあつては、21
2 自動車線の旅客運賃及び急行料金の等級は、2等として取り扱う。

第66条

(通行税)
次の各号の旅客運賃・料金には、通行税法(昭和15年法律第43号)の規定による通行税を含むものとする。但し、第81条・第85条・第96条・第126条・第126条の2第3号・第133条及び第137条に規定する場合を除く。
(1) 鉄道の1等及び2等の旅客運賃
(2) 1等及び2等の急行料金
(3) 特別2等車料金特別座席料金
(4) 特別2等船室料金特別船席料金
(5) 寝台料金

第68条

(鉄道の旅客運賃・料金計算上のキロ程の通算又は打切り等の計算方
第68条 鉄道のキロ程を使用して旅客運賃・料金を計算する場合に使用するは、別に定める場合を除いて、次の各号によりキロ程を通算して計算する。
(1) 鉄道区間のキロ程は、国鉄の線路鉄道が同一方向に連続する限り、これを通算する。
(2) 航路・自動車線又は国鉄と通過連絡運輸を行う地方鉄道・軌道・航路若しくは自動車線が国鉄の線路鉄道の中間に介在して通し運送する区間に対して鉄道の旅客運賃を計算する場合、これを通じて乗車券を発売するときは、前後の鉄道区間は連続しているものとみなしてキロ程を通算する。
(3) 国鉄と通過連絡運輸を行う地方鉄道・軌道・航路又は自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて連絡乗車券を発売するときは、前後の国鉄の鉄道区間のキロ程を通算する。
2 前2項の規定にかかわらず、鉄道の普通旅客運賃を計算する場合、その鉄道・航路又は自動車線を通じた計算経路が環状線1周となるときは、その1周となる駅において、旅客の乗車船経路が折返しとなるときは、その折返しとなる駅において、又は一部若しくは全部が復乗となるときは、環状線1周となる駅又は折返しとなる駅の前後の区間の鉄道のキロ程は、を打ち切つて計算する

第69条(第2項)

2 前項本文の規定は、同項の第5号から第7号までの区間に対する鉄道の定期旅客運賃の計算に準用する。この場合、同項の第5号及び第6号の区間内については、経路の指定を行わない。

第71条(第1項)

第71条 キロ程を定めていない区間について旅客運賃・料金を計算する場合は、次の各号による。
(1) 駅と駅との中間に旅客の乗降を認めるときは、その乗降場の外方にある駅発又は着のキロ程による。
(2) 車船内において等級変更その他の取扱をする場合でその取扱場所区間の起点又は終点が当該列車等の停車駅と停車駅との中間にあるときは、その取扱位置の外方にある停車駅を起点又は終点としたキロ程による。

第73条

(旅客の区分及びその旅客運賃・料金の収受方
第73条 旅客運賃又は急行料金又は特別2等車料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によつて、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
  大人 12才以上の者
  小児 6才以上12才未満の者
  幼児 1才以上6才未満の者
  乳児 1才未満の者
2 前項の規定による幼児又は乳児であつても、次の各号の1に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。
(1) 幼児が、幼児だけで旅行するとき。
(32) 幼児が、団体乗車券以外の乗車券を使用所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)2人をこえて随伴されている場合でも2人をこえた者であ旅行するとき。但し、2人をこえた者だけ小児とみなす。
(23) 幼児が、団体旅客として乗車船旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。
(4) 幼児又は乳児が、割当発売をする指定を行う座席又は寝台を幼児又は乳児だけで使用して旅行するとき。
3 前項の規定は、乳児が前項第4号に該当する場合に第4号の場合の座席又は寝台の使用区間の起点又は終点が当該列車等の停車駅と停車駅との中間となる場合は、前項第71条第1項第2号の規定を準用する。
4 前2項以外第2項の場合の外、幼児及び乳児に対しては、旅客運賃・料金は、収受しない。
5 座席指定料金・特別座席料金・特別2等船室特別船席料金及び寝台料金は、旅客年齢によつて区別しない。

第74条

(小児の旅客運賃・料金)
第74条 小児の片道普通旅客運賃(回数旅客運賃及び団体旅客運賃を除く。)定期旅客運賃又は急行料金は、その旅客運賃・料金を割引する第89条に規定する場合を除いて、片道普通旅客運賃にあつては大人片道普通旅客運賃を、定期旅客運賃又は急行料金又は特別2等車料金はそれぞれの大人旅客運賃・料金それぞれ折半して、その1円未満のは数はこれを円単位に切り上げて計算(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)したものとする。この場合、鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船する場合の小児の片道普通旅客運賃又は定期旅客運賃は、第72条の規定によつて計算する。
2 前項の規定にかかわらず、但し、自動車線内相互発着となる小児の片道普通旅客運賃は、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、大人普通片道普通旅客運賃を折半して、そのは数を5円・10円単位(中間は数は、上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)とする。

第75条(第1項)

第75条 車船内において乗車券類を発売旅客運賃・料金を収受する場合は、旅客運賃・料金の概算額を収受することがある。

第77条

(鉄道の大人普通旅客運賃の賃率)
第77条 鉄道の大人普通旅客運賃の賃率は、次の通りとする。
32 21 1等
150300キロメトール以下のキロ程 1キロメートルにつき 2円40銭 4円80銭 9円60銭
150キロメトールをこえ500キロメートル以下のキロ程 同 1円65銭 3円30銭 6円60銭
500キロメートルをこえ1,000キロメートル以下のキロ程 同 85銭 1円70銭 3円40銭
1,000300キロメートルをこえるキロ程 同 55銭1円20銭 1円10銭2円40銭 2円20銭

第78条

(鉄道の32等大人片道普通旅客運賃)
第78条 鉄道の32等大人片道普通旅客運賃は、旅客の乗車する発着区間のキロ程を前条の規定によるキロ程にしたがつて区分し、これを各その賃率に乗じた額を合計し、150キロメートルまでのものについては10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とし、乗車区間が150キロメートルをこえるものについては10円未満のは数を10円に切り上げて計算した額とする。

第79条

(鉄道の2等及び1等の大人片道普通旅客運賃)
第79条 鉄道の2等及び1等の大人片道普通旅客運賃は、旅客の乗車する発着区間のキロ程を第77条の規定によるキロ程にしたがつて区分し、これに各その賃率を乗じた額を合計し、その合計額にこれの2割の通行税相当額を加え、20円ごとの額には数整理したものとする。この場合、20円未滑のは数は、次の各号によつて整理した額とする。
(1) 2等片道普通旅客運賃にあつては、20円から20円ごとの額には数整理するものとし、20円未満のは数の整理方は次による。
イ 乗車区間が150キロメートルまでのものについては、10円未満は切り捨て、10円以上は切り上げる。
ロ 乗車区間が150キロメートルをこえるものについては、20円未満は切り上げる。
(2) 1等片道普通旅客運賃にあつては、40円から40円ごとの額には数整理するものとし、40円未満のは数の整理方は次による。
イ 乗車区間が150キロメートルまでのものについては、20円未満は切り捨て、20円以上は切り上げる。
ロ 乗車区間が150キロメートルをこえるものについては、4020円未満は切り上げる。

第80条

(鉄道の2等及び1等の大人片道普通旅客運賃の特定)
第80条 6キロメートル・9キロメートル及び10キロメートルの鉄道の2等及び1等の大人片道普通旅客運賃は、前条の規定にかかわらず、次の通りとする。
  21等 1等
6キロメートル 20円 40円
9キロメートル及び10キロメートル 40円 80円

第81条

(免税の鉄道の2等及び1等の大人片道普通旅客運賃)
第81条 通行税が免除される場合の鉄道の2等及び1等の大人片道普通旅客運賃は、前2条に規定する普通旅客運賃からその120分の20の通行税額(1円未満のは数は、切り捨てる。)を差し引いた額とする。

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
  32 21
青森・函館間 250円 500円
宇野・高松間 60円 120円
仁方・堀江間 170円 340円
宮島口・宮島間 20円  
大畠・小松港間 30円  
下関・門司港間 40円  

第84条(第1項)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、第78条・第79条及び第89条の規定にかかわらず、次の通りとする。
  32 21 1等
大人 10円 20円 40円
小児 5円 10円 20円

第85条

(免税の片道普通旅客運賃の最低額)
第85条 通行税が免除される場合は、前条第1項に規定する2等及び1等の普通旅客運賃の片道の最低額は、同条に規定する額からその120分の20の通行税額(1円未満のは数は、切り捨てる。)を差し引いた額とする。

第88条

(異級乗車の鉄道の大人片道普通旅客運賃の計算方)
第88条 異級乗車する場合の鉄道の大人片道普通旅客運賃の計算方は、次の通りとする。
(1) 2・3等の異級となる場合は、全区間の32等片道普通旅客運賃に、21等区間(21等の区間が2区間以上ある場合の2等区間の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程は、その2区間以上の区間は連続したものとして前後の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程は合計を通算する。)に対する2・31等の片道普通旅客運賃と2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。
(2) 1・2・3等の異級となる場合は、全区間の3等片道普通旅客運賃に、1・2等の区間(1・2等の区間が2区間以上ある場合の1・2等区間の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程は、その2区間以上の区間は連続したものとして前後の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程は合計する。)に対する2・3等の片道普通旅客運賃の差額を加算し、更に、1等区間(1等の区間が2区間以上ある場合の1等区間の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程は、その2区間以上の区間は連続したものとして前後の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程は合計する。)に対する1・2等の片道普通旅客運賃の差額を加算した額とする。
(3) 1・2等又は1・3等の異級となる場合は、第1号に準じて計算した額とする。
2 前項の場合、上級となる1等区間が東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内の駅に関連するものについては、第86条又は第87条の規定による計算方を適用する。

第89条(第1、3、4項)

第89条 割引の片道普通旅客運賃は、次の通りとする。 (1) 割引の大人片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。 (2) き、割引の小児片道普通旅客運賃は、小児片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、それぞれは数計算(第93条の2の規定による割引の場合は、大人にあつては10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とし、又、小児にあつては10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とする。以下同じ。)した額とする。

3 異級乗車する場合の割引の鉄道片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 上級1等下級2等との割引率が同じときは、第88条の規定によつて計算した異級の片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 上級1等下級2等との割引率が異なるときは、全区間に対する下級等級の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、上級1等区間(1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下この条において同じ。)に対する上級の1の割引率によつて計算した割引の1等片道普通旅客運賃と、同区間に対する下級等級の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加えた額とする。
(3) 上級と下級とのいずれか一方の等級に割引の適用がないときは、前号の計算中その割引の適用のない等級の片道旅客運賃を片道普通旅客運賃によつて計算した額とする2等のみに割引の適用があるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間の無割引の1等片道普通旅客運賃と、同区間の2等の割別率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。この場合、第28条の規定による学生割引普通乗車券であるときは、割引の2等片道普通旅客運賃を第92条第1号の規定を適用した割引又は無割引の2等片道普通旅客運賃によつて計算する
4 鉄道・航路又は自動車線にまたがつて異級乗車する場合の割引片道普通旅客運賃は、次の通りとする第2項の規定を準用して計算した額とする。但し、1等と2等との割引率が異なる場合又は2等のみに割引の適用がある場合で、鉄道区間を異級乗車するときは、鉄道区間の割引の異級片道普通旅客運賃を、前項の規定によつて計算した額とする
(1) 鉄道・航路又は自動車線の割引率が同じときは、第72条の規定によつて計算した片道旅客運賃から割引額を差し引いては数計算した額とする。
(2) 鉄道・航路又は自動車線の割引率が異なるときは、第2項第2号によつて計算した額とする。

第90条(第2項)

2 往復乗車又は連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、各区間ごとの割引の片道普通旅客運賃(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計したものとする。この場合、乗車船区間のキロ程について割引の制限があるときは、その制限は各区間について適用する。

第91条

(異級の普通旅客運賃計算の特例)
第91条 旅客が、次に掲げる図の太線区間を通過する場合で図の太線区間に接続する前後の区間を1等又は2等によつて乗車する場合の鉄道の普通旅客運賃は、旅客から異級乗車の請求を特にしない限り、太線区間内の各列車には21等の設備のあるものとみなして計算する。
 

第92条

(学生割引)
第92条 第28条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号によりその32等区間について大人普通旅客運賃を割引する。
(1) 鉄道にあつては、片道ごとにその区間の普通旅客運賃から100キロメートル分の普通旅客運賃を差し引いた額について5割引とする。
(2) 航路及び自動車線については、2割引とする。

第93条

(被救護者割引)
第93条 第30条の規定により被救護者又はその付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、その32等区間について普通旅客運賃の5割を割引する。

第93条の2(挿入)

(往復割引)
第93条の2 第31条の2の規定により往復乗車をする旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、復路の鉄道及び航路の区間について普通旅客運賃の1割を割引する。

第95条

(鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の通りとする。この場合、21等大人普通定期旅客運賃にあつては、国有鉄道運賃法(昭和23年法律第112号)第5条の規定によつて定めたものに、2割の通行税相当額を加え10円未満のは数を10円に切り上げたものとする。
(1) 大人普通定期旅客運賃
32等 別表第1号イに定める額
21等 別表第1号ロに定める額
(2) 大人通勤定期旅客運賃
  別表第1号ハに定める額
(3) 大人通学定期旅客運賃
  別表第1号ニに定める額

第96条

(免税の鉄道の21等大人普通定期旅客運賃)
第96条 通行税が免除される場合の鉄道の21等大人普通定期旅客運賃は、別表第1号ロに定める額からその120分の20の通行税額(1円未満のは数は、切り捨てる。)を差し引いたものとする。

第98条

32等均一普通定期旅客運賃)
第98条 第34条の規定による大人旅客に対する32等均一普通定期旅客運賃は、27キロメートル分の1箇月32等大人普通定期旅客運賃に相当する額とする。

第103条(第1項)

第103条 2・3等の異級乗車となる大人普通定期旅客運賃は、2等乗車船区間に対する21等大人普通定期旅客運賃と32等乗車船区間に対する32等大人普通定期旅客運賃とを合計した額とする。この場合、鉄道区間において同一等級区間が2区間以上あるときは、同一等級区間は連続したものとし、前後の旅客運賃計算キロ程は合計を通算して旅客運賃を計算する。

第106条

(普通回数旅客運賃)
第106条 普通回数旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 大人の普通回数旅客運賃は、32等にあつてはその区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額、2等にあつてはその区間の大人片道普通旅客運賃を20倍した額とする。
(2) 小児の普通回数旅客運賃は、32等にあつてはその区間の小児片道旅客運賃を10倍した額、21等にあつてはその区間の小児片道昔通旅客運賃を20倍した額とする。

第111条(見出し、第1項第1, 2号)

(一般扱の団体旅客運賃)
第111条 第43条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号によつて普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 学生団体
イ 32
 (イ)学生・生徒・児童・幼児及び青年学級生
   大人 5割引(自動車線2割引)
   小児 3割引(   同   )
 (ロ)教職員・付添人及び旅行あつ旋人
   3割引(自動車線2割引
ロ 21
 普通団体の割引率と同一とする。
(2) 訪日観光団体
イ 2等及び1等
  団体構成人員
等級 15人以上 50人以上
2等 2割引 2割5分引
1等 2割5分引 3割引
 団体構成人員が15人以上のとき 2割引
団体構成人員が50人以上のとき 2割5分引
ロ 32
 21等の割引率と同一とする。但し、2等又は1等の設備がない場合その他やむを得ず32等客車によつて乗車する場合に限り、これを適用する。
ハ イ又はロによる外、訪日観光団体旅客が、51人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)に対しては、旅客運賃を収受しない。

第113条(見出し・第2、3項)

(客車専用扱の団体旅客運賃)

2 客車専用団体旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合であつても、設備定員まではその超過人員に対する旅客運賃を収受しない。但し、旅客運賃収受定員の1割(1口の団体ごとに1人未満のは数は、切り捨てる。)を限度とする。
3 客車専用団体旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員と前項但書の人員との合計人員を超過する場合は、その超過人員に対しては、実際乗車人員について適用する割引率によつて計算した所定の大人団体旅客運賃を収受する。

第114条

(一部区間客車専用とする場合団体旅客運賃)
第114条 第44条の規定によつて、乗車船鉄道区間中の一部を客車専用とする場合の団体旅客運賃は、その全区間について第111条の規定によつて計算した団体旅客運賃に、とする。但し、客車専用扱の区問(客車専用扱の区間が2区間以上ある場合で、使用車種及び車数を同じくするときは、これらのその2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程通算する。)に対する前条の規定による客車専用扱の団体旅客運賃が、同区間に対する第111条の規定による団体旅客運賃とのより高額となる場合は、その差額を加え加算した額とする。

第115条

(実際乗車人員が責任人員に満たない場合に収受する旅客運賃・料金)
第115条 第48条の規定による条件をもつて運送の引受をした団体旅客の実際乗車船人員(第111条第1項第2号ハ及び同項第3号ハに該当する人員を含む。)その責任人員に満たなくなつた場合は、責任人員に相当する実際乗車船人員と責任人員に対する不足人員(大人・小児別に責任人員がつけられている団体については、大人・小児別の不足人員)とによつて団体が構成されているものとして、団体旅客運賃・料金を収受する。
2 前項の規定によつて責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受する場合の不足人員に対する旅客運賃・料金の計算方は、次による場合、次の各号の人員を、大人1人を小児2人に、又小児1人を大人0.5人にそれぞれ換算(換算人員の合計に1人未満のは数が生じた場合は、そのは数を切り捨てる。)して、不足人員から差し引いて計算する
(1) 申込人員が大人だけの団体の場合は、不足人員を大人として計算する。大人及び小児に責任人員がつけられている団体について、大人又は小児の一方の人員が責任人員より減少し、他の一方が責任人員より超過したときは、その超過人員
(2) 申込人員が大人と小児との混合の団体の場合は、次の通りとする。
イ 大人だけが減少した場合は、不足人員を大人として計算する。
ロ 小児だけが減少した場合は、不足人員を小児として計算する。
ハ 大人と小児とがともに減少した場合は、各別の不足人員によつて計算する。大人だけに責任人員がつけられている団体について、大人が責任人員より減少し、新たに小児が加わったときは、新たに加わった小児の人員
(3) 第1号の団体で小児が加わつた場合又は前号の場合で、大人又は小児の一方が減少し、他方が増加した場合は、大人1人を小児2人に、小児1人を大人0.5人にそれぞれ換算して、責任人員に対する不足人員を算出する。

第116条

(一部区間不乗の場合の団体旅客運賃計算方)
第116条 第51条の規定による団体旅客に対し団体旅客運賃を計算する場合の一部不乗区間の等級は、次の通りとする。
(1) 不乗区間の前後の区間の等級が同一のときは、その等級。但し、客車専用団体以外の1等の団体の場合で、その不乗区間に当該等級1等客車を連結していない場合設備がないときは、その区間の最上の等級2等とする。
(2) 異級乗車の団体の場合で、不乗区間の前後の区間の等級が異なるときは、下級等級2等

第119条(第1, 2項)

第119条 第52条の規定によつて全車貸切半車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 1等客車
1両につき20人
(21) 21等客車(合造車を除く。)
イ 座席車
 普通2等 1両につき 44人
 特別2等 44人
 特別座席の設備があるもの 1両につき 18人
 特別座席以外のリクライニングシートの設備があるもの 48人
 その他 42人
ロ 寝台車
 A室は1両につき18人、B室は1両につき22人、C室は1両につき2826人。但し、寝台を使用しないで座席車として使用する場合は、この5割増とする。
(32) 32等客車(合造車を除く。)
イ 座席車
 普通32等  1両につき 7276
 レールバス  40人
ロ 寝台車
 1両につき60人。但し、寝台を使用しないで座席車として使用する場合は、この23割増とする。
(43) 合造車
 各等各車室について、前各号の旅客運賃収受定員の1/2。但し、その客車区分が3区分となつているときは、1/3に相当する人員とする。
2 第52条の規定によつて列車又は連絡船の寝台の区分車船室コンパートを貸切とする場合は、寝台設備定員に相当する普通旅客運賃を収受する次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する但し、列車寝台区分室貸切の場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増に相当する人員(1人未満のは数は1人に切り上げる。)分の普通旅客運賃を収受する。
(1) 特別座席コンパート 4人
(2) 寝台コンパート 寝台設備定員に相当する人員。但し、寝台車の寝台コンパートを貸切とする場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。

第120条

(寝台区分室コンパート貸切旅客運賃の割引)
第120条 21等A室の寝台料金を適用する寝台車区分室コンパートを寝台利用旅客に対して貸切の取扱をする場合で、実際乗車人員がその旅客運賃収受定員に満たないときは、旅客運賃収受定員に対する普通旅客運賃から2割5分の割引をする。

第121条

(横が患者運送のための荷物車又は荷物車室の貸切旅客運賃)
第121条 横が患者の運送のため、第56条の規定により荷物車又は荷物車室を貸切とする場合は、1車又は1室について、次の各号に定める人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 荷物車(合造車を除く。)32等 30人
(2) 客室又は郵便室との合造車の荷物32等 15人

第122条

(貸切旅客運賃の最低額)
第122条 第119条第1項及び第2項又は第120条の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃が50キロ分の旅客運賃に満たないときであつても、第119条又は第120条の規定によつて計算した50キロ分の旅客運賃とする。

第123条

(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)
第123条 第113条第2項及び第3項の規定は、貸切旅客運賃(自動車貸切の場合を除く。)に準用する貸切旅客(自動車貸切旅客を除く。)の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、次の各号によつて旅客運賃を計算する
(1) 設備定員までは、その超過人員に対する旅客運賃を収受しない。但し、旅客運賃収受定員の1割(1口の貸切ごとに1人未満のは数を切り捨てる。)を限度とする。
(2) 実際乗車人員が、旅客運賃収受定員と前号但書の人員との合計人員を超過する場合は、その超過人員に対し大人普通旅客運賃を収受する。

第125条

(大人急行料金)
第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 32等大人急行料金
イ 特別急行料金 別表第1号の2イに定める額
400キロメートルまで 800キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,200キロメートルをこえるもの
600円 800円 1,000円 1,200円
ロ 普通急行料金 300円。但し、300キロメートルまでは、200円とする。
300キロメートルまで 600キロメートルまで 900キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,200キロメートルをこえるもの
230円 350円 460円 580円 690円
ハ 準急行料金 100円
150キロメートルまで 300キロメートルまで 600キロメートルまで 900キロメートルまで 900キロメートルをこえるもの
70円 120円 180円 230円 290円
ニ 自動車急行料金  50円
(2) 2等・1等大人急行料金
 国有鉄道運賃法第6条に定める額に、これの2割の通行税相当額を加え、10円未満のは数のあるものはこれを円位において四捨五入した次のものとする前号の2等大人急行料金を2倍した額に、これの2割の通行税相当額を加えた次のものとする
イ 特別急行料金 別表第1号の2ロに定める額
  400キロメートルまで 800キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,200キロメートルをこえるもの
2等 1,440円 1,920円 2,400円 2,880円
1等 2,160円 2,880円 3,600円 4,320円
ロ 普通急行料金 720円。但し、300キロメートルまでは、480円とする。
  300キロメートルまで 600キロメートルまで 900キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,200キロメートルをこえるもの
2等 550円 840円 1,100円 1,390円 1,660円
1等 830円 1,260円 1,660円 2,090円 2,480円
ハ 準急行料金 240円
  150キロメートルまで 300キロメートルまで 600キロメートルまで 900キロメートルまで 900キロメートルをこえるもの
2等 170円 290円 430円 550円 700円
1等 250円 430円 650円 830円 1,040円

第126条

(免税の大人急行料金)
第126条 通行税が免除される場合には、前条に規定する2等及び1等の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 大人特別急行料金 別表第1号の2ハに定める額
  400キロメートルまで 800キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,200キロメートルをこえるもの
2等 1,200円 1,600円 2,400円 2,880円
1等 1,800円 2,400円 3,000円 3,600円
(2) 大人普通急行料金 600円。但し、300キロメートルまでは、400円とする。
  300キロメートルまで 600キロメートルまで 900キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,200キロメートルをこえるもの
2等 460円 700円 920円 1,160円 1,380円
1等 690円 1,050円 1,380円 2,090円 2,480円
(3) 大人準急行料金 200円
  150キロメートルまで 300キロメートルまで 600キロメートルまで 900キロメートルまで 900キロメートルをこえるもの
2等 140円 240円 360円 460円 580円
1等 210円 360円 540円 690円 870円

第126条の2(挿入)

(大人特別急行料金の特定)
第126条の2 国鉄が特に必要と認める場合は、列車・区間及び期間を特定して、前2条に規定する大人特別急行料金を次の通りとすることがある。
(1) 2等大人特別急行料金     300円
(2) 1等大人特別急行料金     720円
(3) 免税の1等大人特別急行料金  600円

第127条

(異級乗車の列車急行料金の計算方)
第127条 同一急行列車で異級乗車する場合の列車急行料金は、第125条又は第126条に規定する急行料金について、第88条の規定による計算方を準用する。但し、全区間の上級急行料金がこれより低額の場合は、この上級急行料金による。

第130条

(座席指定料金)
第130条 第58条の規定によつて発売する座席指定券の座席指定料金は、21等200円、32等100円とする。

第131条

(大人特別2等車料金特別座席料金
第131条 第59条の規定によつて発売する特別2等車券特別座席券の大人特別2等車料金特別座席料金は、国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その2割の通行税相当額を加えた次のもの1,800円とする。
300キロメートルまで 600キロメートルまで 900キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,200キロメートルをこえるもの
300円 420円 540円 600円 720円

第132条

特別2等船室料金特別船席料金
第132条 第60条の規定によつて発売する宇野・高松間航路特別2等船室券特別船席券特別2等船室料金特別船席料金は、国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その2割の通行税相当額を加えた60円とする。

第133条

(免税の大人特別2等車料金特別座席料金及び特別2等船室料金特別船席料金
第133条 通行税が免除される場合には、第131条に定める大人特別2等車料金特別座席料金及び前条に規定する特別2等船室料金特別船席料金は、次の通りとする。
(1) 特別2等車料金特別座席料金   1,500円
300キロメートルまで 600キロメートルまで 900キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,200キロメートルをこえるもの
250円 350円 450円 500円 600円
(2) 特別2等船室料金特別船席料金
宇野・高松間航路 50円

第134条

(団体旅客に対する座席指定料金及び特別2等車特別座席料金)
第134条 第43条及び第44条の規定による団体旅客に対する座席指定料金及び特別2等車料金特別座席料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車人員)に相当する額とする。

第135条

(貸切旅客に対する特別2等車特別座席料金)
第135条 第52条の規定による貸切旅客に対する特別2等車料金特別座席料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受定員をこえる場合は、実際乗車人員)に相当する特別2等車料金特別座席料金とする。

第136条

(寝台料金)
第136条 第62条の規定によつて発売する寝台券の寝台料金は、国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その2割の通行税相当額を加えた次のものとする。
(1) 列車寝台料金
32 1夜につき1個 上段
中段
下段
720円
840円
960円
21等A室 上段
下段
個室
2,160円
2,760円
3,360円
21等B室 上段
下段
1,680円
2,160円
21等C室 上段
下段
1,200円
1,560円
(2) 連絡船寝台料金
21等(青森・函館間航路)1個 上段 720円
下段 840円

第137条

(免税の寝台料金)
第137条 通行税が免除される場合には、第136条に規定する寝台料金は、次の通りとする。
(1) 列車寝台料金
32 1夜につき1個 上段
中段
下段
600円
700円
800円
21等A室 上段
下段
個室
1,800円
2,300円
2,800円
21等B室 上段
下段
1,400円
1,800円
21等C室 上段
下段
1,000円
1,300円
(2) 連絡船寝台料金
21等(青森・函館間航路)1個 上段 600円
下段 700円

第138条

(団体旅客に対する寝台料金)
第138条 第43条及び第44条の規定による団体旅客に対する寝台料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車人員とする。以下この条において同じ。)に相当する額とする。
2 前項の規定により客車専用扱の団体旅客に対する寝台料金を収受する場合、その旅客運賃収受人員と寝台車の寝台設備定員とに差異があるときは、次の各号によつて寝台料金を収受する。
(1) 旅客運賃収受人員が寝台設備定員に満たないときは、当該寝台車の寝台設備のうち、寝台料金の高額な寝台設備からこれに充当するものとして寝台料金を計算する。
(2) 旅客運賃収受人員が寝台設備定員をこえるときは、その超過人員に対する寝台料金は、当該寝台車の寝台設備のうち寝台料金の最も低額なものによつて計算する。

第139条

(貸切旅客に対する寝台料金)
第139条 前条の規定は、第52条の規定による貸切旅客に対する寝台料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受定員をこえる場合は、実際乗車人員)に相当する額とに準用する。

第140条

(航送料金)
第140条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、第44条の規定によつて客車を専用する客車専用扱の団体旅客又は第52条の規定によつて客車を貸切とする客車貸切旅客の申出により青森・函館間航路に限り、その客車(食堂車・旅客輸送のための荷物車を含む。)の航送の取扱をする。

第141条(第2項)

2 食堂車の貸切料金算出のキロ程は、食堂車の連結区間について、当該団体旅客又は貸切旅客の普通旅客運賃計算に使用するした場合のキロ程によるよつて計算する

第142条(第1項) 

第142条 専用線(特定旅客の専用する側線をいう。以下同じ。)に客車専用扱の団体旅客の客車又は貸切車を連結した列車を運転する場合は、当該専用線のキロ程(往復の場合は、打ち切つて各別とする。)に対する貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金として収受する。この場合、専用線のキロ程が50キロ未満であつても貸切旅客運賃の最低額を適用しないで、実際のキロ程による貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金とする。

第143条(第1項)

第143条 第44条の規定によつて客車を専用する客車専用扱の団体旅客又は第52条の規定によつて客車を貸切とする客車貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間をこえるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間をこえるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1) 機関車  1両につき2時間までごとに 1,530円
(2) 客車・電車・気動車・レールバス・荷物車及び食堂車  同  510円

第144条

(暖房料金)
第144条 国鉄において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、旅客の申出により、滞留中の団体旅客の専用とする客車又は貸切車客車専用扱の団体旅客又は客車貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、1,680円、暖房車又は定置暖房設備による場合は840円とする。

第145条(見出し・第1項)

客車専用扱又は貸切取消の場合の回送料)
第145条 客車その他の車両を専用又は貸切とする場合であつて、これ客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全キロ程について、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間のキロ程は、打ち切つて各別に計算する。
(1) 機関車 1両1キロメートルにつき 160円
(2) 客車・電車・気動車・レールバス・荷物車及び食堂車 50円

第154条(第1項)

第154条 乗車券の通用期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ)鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間にまたがる乗車券の通用期間は、キロ程が20キロメートルまでのときは1日、20キロメートルをこえ200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルをこえるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する通用期間に1日を加えたものとする。但し、第156条第2号に規定する電車特定区間内各駅相互発着の乗車券の通用期間は、1日とする。
(ロ)自動車線内各駅相互発着の乗車券の通用期間は、1日とする。
(ハ)鉄道又は航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の通用期間は、(イ)通用期間に(ロ)の通用期間1日を加えたものとする。但し、全区間のキロ程が20キロメートルまでのときは、1日とする。
ロ 往復乗車券
 片道乗車券の通用期間の2倍とする。
(イ) 第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の通用期間は、1箇月とする。
(ロ) (イ)以外の場合は、片道乗車券の通用期間の2倍とする。
ハ 連続乗車券
 各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した通用期間を合計した期間とする。
(2) 定期乗車券
イ 普通定期乗車券
 1箇月又は3箇月とする。但し、均一普通定期乗車券にあつては1箇月とする。
ロ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
 1箇月・3箇月又は6箇月とする。
(3) 回数乗車券
 32等は、1箇月(自動車線内各駅相互間のものにあつては3箇月)、21等は、2箇月とする。
(4) 団体乗車券
 その都度定める。
(5) 貸切乗車券
 その都度定める。

第155条

(継続乗車船)
第155条 乗車船中に通用期間を経過した当該使用乗車券は、下車船途中下車をしないでそのまま乗車船する場合に限つて、その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、列車等に接続のため待合せをさせるときは、指定した列車等に乗り継ぐ場合に限り、継続乗車船しているものとみなす。

第156条(本文)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。

第157条(第4号改定、第20号挿入)

(4) 仙台以遠(長町又は北仙台方面)の各駅と、品井沼以遠(鹿島台方面)又は高城町以遠(手樽方面)の各駅との相互間(仙台・松島間、仙台・新松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩竈間)(松島・品井沼間、新松島・品井沼間)
(20) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(201) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(212) 下関以遠(幡生方面)の各駅と、門司以遠(小倉方面)の各駅との相互間(ずい道線経由下関・門司間、鹿児島本線経由門司港・門司間)
(223) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田線日田彦山線経由、日田線及び田川線添田線経由)
(234) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(245) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(256) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び田川線経由、糸田線経由)
(267) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(278) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(289) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は牧園以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)

第160条(第2項)

2 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、前項の規定によりう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、方向変更又は経路変更として取り扱う。

第161条

(定期乗車券による急行列車等への乗車の禁止)
第161条 旅客は、定期乗車券を使用して、急行券を必要とする列車若しくは自動車又は指定券若しくは寝台券を必要とする次の各号の列車等又は車船室に乗車船することはできない。
(1) 急行列車又は急行自動車
(2) 運輸上の必要により国鉄が特に指定する列車等
(3) 指定券又は寝台券を必要とする車船室

第163条

(回数乗車券の同時使用)
第163条 回数乗車券は、同行する旅客のある場合には、32等用にあつては最終券片、21等用にあつては表紙を所持する旅客とその同行の旅客とをあわせて、4券片に相当する人員分まで同時に使用することができる。

第166条

(前途無効となる乗車券の特例)
第166条 旅客が第86条・第87条又は第160条(第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着の場合を除く。)の場合の乗車券を使用して、発駅と同一の都区内・市内若しくは環状線内又は第70条に掲げる図の太線区間内にある駅に下車した場合であつて、実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通旅客運賃を支払つたきは、前条の規定にかかわらず、その乗車券を有効旅行開始前又は使用開始前のものと同一の効力をもつものとして取り扱う。

第167条(第1項第6号)

第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは回数乗車券又は普通乗車券と回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。

第172条

(急行券の効力)
第172条 乗車する列車又は自動車を指定した急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車又は急行自動車に限つて、券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車することができる。
2 団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売した急行券を所持する団体旅客又は貸切旅客は、その券面に指定された急行列車又は急行自動車に、券面に表示された区間に限つて乗車することができる。
23 乗車する列車を指定しない急行券を所持する旅客は、その発売の日(通用開始日を指定して発売したものにあつては、通用開始の日)から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、又券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程まで乗車することができる。
34 第222条又は第223条に規定する乗車券類(特別急行券・寝台券を除く。)を急行券のみの用に使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車月日から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、当該券面に表示されている相当の又券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程まで乗車することができる。

第175条(第2, 3項)

2 特別2等車券特別座席券を所持する旅客は、その券面に指定された特別2等車特別座席を設備する1等客車に限つて乗車することができる。
3 別2等船室券特別船席券を所持する旅客は、その券面に指定された特別2等船室特別座席を設備する1等船室に限つて乗船することができる。

第176条

(指定券の指定駅から乗車しない場合の取扱)
第176条 第173条の規定は、座席指定券又は特別2等車券特別座席券に準用する。

第181条

(寝台の使用制限)
第181条 同一寝台券によつて、2人以上の旅客が、1個の寝台を同時に又は交互に使用することはできない。但し、大人が使用する場合は、小児・幼児又は乳児と合わせて2人まで、小児(第73条第2項及び第3項第4号の規定により小児とみなした幼児及び乳児を含む。)が使用する場合は、小児・幼児又は乳児と合わせて2人まで使用することができる。

第185条

(乗車券類様式の補足)
第185条 乗車券類の様式については、次の各号によつて、これを補う。
(1) 小児用・学生用専用の乗車券類には、各券片の表面に、次の記号を影文字等をもつて印刷する。
小児用 「小」
学生用
(イ) 第92条の規定による学生割引用
国鉄線について割引となるもの 「学」
社線について割引となるもの 「社学」
(ロ) その他 「学」又は「学小」
往復割引用の乗車券 「復割」
異級乗車用の乗車券 「異」
自動車線内特殊均一回数乗車券 「回数」
(2) 乗車券類のうちで、旅客運賃・料金に通行税法による通行税が課せられるものにあつては、通行税を含めた額を旅客運賃・料金額表示の箇所に「¥何円税2割共」のように表示する。この場合、旅客賃・料金額表示の箇所にこれを表示できないときは、表面の他の箇所又は裏面に「運賃は税2割共」の例により表示する。

第187条(第7, 8号)

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(7) 旅客運賃が同額地帯のため2駅以上を共通の着駅とした場合の常備片道乗車券(第4種から第10種までを除く。)の着駅名又はその方向の表示は、「笠寺・枇杷島間ゆき」、「」又は「」の例によつて表示する。
(8) 常備片道乗車券第1種・第2種、補充片道乗車券、往復乗車券及び連続乗車券の1等・2等用のものは、着駅名を「」と、旅客運賃額を「\何円」のように表示し、又、常備片道乗車券第8種・第9種、普通定期乗車券及び普通回数乗車券の21等用のものは、発着駅名を「」と、旅客運賃額を「\何円」のように表示する。

第188条

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類及び第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条の規定による学生割引
(イ) 国鉄線について割引となるもの
 
(ロ) 社線について割引となるもの
 
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ) 被救護者用
 
(ロ) 付添人用
 
ハ 第93条の2の規定による往復割引
 第94条の規定による臨時特殊割引
(イ) 割引率の明らかなもの
 
(ロ) 国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
 
(ハ) (イ)及び(ロ)以外のもの
 
(2) 旅客運賃・料金を後払とするもの
 
(3) 通行税が免除されるもの
 
(4) 乗車船等級を異級とするもの
 
 第93条の2の規定による往復割引
(5) 再交付するもの
 
(6) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から通用させるもの
 
(7) 普通乗車券又は急行券で通用開始日を発売日後の日とするもの
  月 日から通用 但し、表面に表示しがたいときは裏面に表示し、表面には「」と表示する。
(8) 使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの
 
(9) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
 

第189条

(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等」
備考
(1) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、旅客に交付する券片は、大人に発売する場合は、乙片をつけたままとし、小児に発売する場合は、旅客運賃額を訂正しないで小児断線の箇所から乙片を切断した甲片だけとする。以下、常備片道乗車券第9種及び車内片道乗車券の第2種から第5種までのものを除き、この章に規定する大人小児用の乗車券類についてもまた同じ。
(2) 割引普通乗車券として発売する場合は、旅客運賃を訂正しない。以下、常備片道乗車券第3種及び常備往復乗車券第3種のものを除き、この章に規定する旅客運賃・料金額を印刷した常備式及び準常備式の乗車券類についてもまた同じ。
(3) この乗車券は、第4種を発売する区間用のものにあつては、縦の寸法を2.5cmとする。
(4) 必要に応じ、他駅発のものとすることがある。
第2種 小児用
第3種 学生用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等」
備考 この乗車券は、第4種を発売する区間用のものにあつては、縦の寸法を2.5cmとする。
第4種 矢印式大人小児用
様式表
 「3等」→「2等」
備考
(1) この乗車券は、発着区間のキロ程が20キロメートル以内の区間、電車特定区間内および自動車線内の各駅相互発着の区間に発売する。
(2) 必要に応じ経由欄を設ける。
(3) 裏面の「青梅から」を「青梅から何円」と印刷することがある。第5種から第7種についてもまた同じ。但し、小児用については、「青梅から何円小」と印刷する。
第5種 矢印式小児用 第4種のもののうち第2種の例によつて乙片を設けないものとする。
第6種 地図式大人用
第7種 地図式小児用
様式表
 「3等」→「2等」
備考
(1) この乗車券は、発着区間のキロ程が20キロメートル以内の区間、電車特定区間内および自動車線内の各駅相互発着の区間に発売する。
(2) 裏面の乗車券番号の一方を省略することがある。
第8種 相互式大人小児用
様式表
 「3等」→「2等」、「東京←→横浜」→「横浜←→東京」
備考
(1) この乗車券は、発着区間のキロ程が20キロメートル以内の区間、電車特定区間内および自動車線内の各駅相互発着の区間に発売する。
(2) この乗車券は、便宜2枚を発行して往復乗車券として発売することがある。第9種についてもまた同じ。
第9種 相互式小児用 第8種のもののうち第2種の例によつて乙片を設けないものとする。
第10種 自動車線大人小児用
様式
備考
(1) 発行駅名の表示は、発駅と同一駅となる場合は省略し、発駅と異なる場合に限って裏面に行う。
(2) 乗車方向は、上り方向については「(上)」、下り方向については「(下)」の箇所に入鋏する。
(3) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、小児に発売する場合は「(小)」の箇所に入鋏し、小児旅客運賃に相当する金額のものを発行する。
(4) 必要に応じ、発駅名を印刷しないで記入式とする外、番号を省略する。
(5) 必要に応じ、寸法等を第8種に準じたものとする。
(6) 各券片の表面左方上部に、自動車営業所名又は同支所名を所名又は支所名の頭文字をもつて表示する。以下この章において規定する自動車線用の車内片道乗車券についてもまた同じ。

第190条

(準常備片道乗車券の様式)
第190条 準常備片道乗車券の様式は、次の通りとする。
大人小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等/下関駅発行」
様式裏
 下関駅発行
備考
(1) 着駅名は、同一方向のもののみを、旅客運賃額の小さなものを上部として駅順に表示する。
(2) 表面上部に、区間及び経由ごとに、い・ろ・は等の順の符号を表示する。
(3) 必要に応じ、縦の寸法を5.75cmとし、又、着駅名の数を変更する。
(4) 必要に応じ、小児断片の駅名の略号の表示に代えて運賃額等を表示することがある。
(45) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、旅客に交付する券片は相当着駅名の下部から切断した甲片とする。以下この章において規定する準常備式の乗車券類についてもこの例による。

第191条

(補充片道乗東券の様式)
第191条 補充片道乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人用
第2種 小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「五〇〇円まで」の左の点線を削除、「3等」→「2等」
備考
(1) 1等又は2等用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、1,000円まで、2,000円まで、2,001円以上と印刷する。
(2) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にある駅において発売するものには、甲片の金額別表示の左方に、乗降についての注意事項を、「都区内各駅乗車随意但し、都区内下車禁止」の例によつて印刷し、注意事項を必要としないときには、この部分を乙片に含めて切断する。
(3) 旅客に交付する券片は、乙片を切断した甲片とする。以下この章において規定する補充式の乗車券類についてもまた同じ。

第192条

(車内片道乗車券の様式)
第192条 車内片道乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 常備片道鉄道大人用
様式
 「3等」→「2等」
備考 各券片の表面上部に、車掌区名又は同支区名を、区名又は支区名の頭文字をもつて表示する。
第2種 準常備片道鉄道大人小人用
イ 金額入鋏式
様式
 「3等」→「2等」
備考
(1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄は、設けないことがある。
(3) この乗車券は、乗車券の販売数の少ない駅で発売することがある。
ロ 周辺入鋏式
様式
 「3等」→「2等」
備考
(1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄を設ける。
ハ 駅名入鋏式
様式
 「3等」→「2等」
備考
(1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、 通用期間欄を省略し、通用期間を他の方法によつて表示することがある。
(23) 手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄は、設けないことがある。
(34) この乗車券は、乗車券の販売数の少ない駅で発売することがある。
第3種 補充片道鉄道大人小児用
様式
 「甲府車掌区乗務員発行」→「2等 甲府車掌区乗務員発行」
備考
(1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄を設ける。
(3) この乗車券は、乗車券の発売数の少い駅で発売することがある。
第4種 補充片道自動車線大人小児用
様式
 「野田東橋」→「黒住教北口」
備考
(1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、改札欄・経由欄・急行料金欄・手回り品料金欄・第27条の第1項の規定による[ム]の欄・往復欄及びその入鋏欄を設ける。
(3) 必要に応じ、縦様式又は地図式とする。
(4) この乗車券は、自動車線に接続する鉄道区間の駅名及び通用期間及び等級を表示して、自動車線及び鉄道区間用のものとし、発売することがある。
第5種 特殊片道自動車線大人小児用
イ 駅名入鋏式
備考
(1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、番号を省略する。
ロ 金額式
様式
備考 必要に応じ、番号を省略する。
2 前項に規定する車内片道乗車券は、旅客運賃の割引等を行う場合には、便宜2枚を発行して往復乗車券として発売する。

第193条

(常備往復乗車券の様式)
第193条 常備往復乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等」
備考 発着区間のキロ程が片道20キロメートル以内の区間、電車特定区間内及び自動車線内の各駅相互発着の区間のものにあつては、横の寸法を5.75cm(往片2.42cm・復片3.33cm)とし、小児断線を「」形のものとすることがある。
第2種 小児用
第3種 学生用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等」
備考 発着区間のキロ程が片道20キロメートル以内の区間、電車特定区間内及び自動車線内の各駅相互発着の区間のものにあつては、横の寸法を5.75cm(往片2.42cm・復片3.33cm)とする。

第194条

(準常備往復乗車券の様式)
第194条 準常備往復乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人用
第2種 小児用
第3種 学生用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「高瀬」→「玉名」、「高」→「玉」、「3等」→「2等/名古屋駅発行」
様式裏
 名古屋駅発行(600701変更)
備考
(1) 駅名(往片は着駅名、復片は発駅名)は同一方向のもののみを、旅客運賃額の小額のものを上部として駅順に表示する。
(2) 表面上部に着区間及び経由別ごとにい・ろ・は等の順の符号を表示する。
(3) 必要に応じ、往片右端の駅名の略号の表示に代えて運賃額等を表示することがある。
(34) 必要に応じ、表示駅名の数を変更する。

第195条

(補充往復乗車券の様式)
第195条 補充往復乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人用
第2種 小児用
様式表
 「五〇〇円まで」の左の点線を削除、「3等」→「2等」
備考
(1) 1等用及び2等用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、1,000円まで、2,000円まで、2,001円以上と印刷する。
(2) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にある駅で発売するものには、甲片金額別表示の左方に、乗降についての注意事項を、往片には「都区内各駅乗車随意但し都区内下車禁止」、復片には「都区内下車前途無効」の例によつて印刷し、注意事項を必要としないときは、この部分を乙片に含めて切断する。

第196条

(常備連続乗車券の様式)
第196条 常備連続乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人用
第2種 小児用
様式
 「山田」→「伊勢市」、「3等」→「2等」、「大阪市内各駅乗車随意」→「大阪市内各駅乗車随意/但し同市内下車禁止」
備考 必要に応じ、券片数を増加する。

第197条

(準常備連続乗車券の様式)
第197条 準常備連続乗車券の様式は、次の通りとする。
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等」
備考 甲の1を補充式とし、甲の2を常備式とすることがある。

第198条

(補充連続乗車券の様式)
第198条 補充連続乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人用
第2種 小児用
様式表
 「3等」→「2等」

第199条

(常備定期乗車券の様式)
第199条 常備定期乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 普通大人用
第2種 普通小児用
様式表
 「3等」→「2等」
様式裏
(2) 急行料金等特別の料金を必要とする列車又は若しくは車室又は特に指定した列車等に乗車されるときには、乗車できません別に乗車券をお求めください
備考
(1) 表面中央に上部及び下部からそれぞれ12cmの箇所まで幅0.1cmの赤色縦線を、等用のものにあつては1条、等用のものにあつては2条印刷する。以下、均一以外の普通定期乗車券(乙片のあるものは、同片を含む。)についてもまた同じ。
(2) 必要に応じ、乗車券番号の印刷方を変更することがある。定期乗車券の様式につき以下同じ。
第3種 通勤大人用
第4種 通学大人用
第5種 通学小児用
様式表
 「3等」→「2等」
様式裏
(3) 急行料金等特別の料金を必要とする列車又は若しくは車室又は特に指定した列車等に乗車されるときには、乗車できません別に乗車券をお求めください

第200条

(準常備定期乗車券の様式)
第200条 準常備定期乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 普通(期間指定式)大人用
様式
 「3等」→「2等」
備考
(1) 裏面は、甲片の裏面に常備定期乗車券第1種裏面の注意事項を印刷する。
(2) 必要に応じ、期間区分欄の印刷方を変更することがある。期間指定式の定期乗車券につき以下同じ。
第2種 通勤(期間指定式)大人用
第3種 通学(期間指定式)大人用
第4種 通学(期間指定式)小児用
様式
 「3等」→「2等」
備考 裏面は、甲片の裏面に常備定期乗車券第3種裏面の注意事項を印刷する。
種 普通(区間指定式)大人用
種 通勤(区間指定式)大人用
種 通学(区間指定式)大人用
第8種 通学(区間指定式)小児用
様式
 「3等」→「2等」
備考
(1) 着駅名は、同一方向のもののみを、旅客運賃額の小さなものを左方とし駅順に表示する。
(2) 必要に応じ、着駅名の数を変更する。
(3) 必要に応じ、区間区分欄の印刷方を変更することがある。
(4) 必要に応じ、甲片及び乙片上部に、区間ごとにい・ろ・は等の順の符号を表示する。
(35) 裏面は、甲片の裏面に、第4種にあつては常備定期乗車券第1種裏面の注意事項を、第5種及び第6種にあつては常備定期乗車券第3種裏面の注意事項を印刷する。

第201条

(補充定期乗車券の様式)
第201条 補充定期乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 普通大人用
第2種 普通小児用
様式
 「3等」→「2等」
備考
(1) 1箇月のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、800円まで、1,500円まで、1,501円以上と印刷する。
(2) 必要に応じ、発駅名及び発行駅名を印刷する。
(3) 裏面は、甲片の裏面に常備定期乗車券第1種裏面の注意事項を印刷する。
第3種 通勤大人用
第4種 通学大人用
第5種 通学小児用
様式
 「3等」→「2等」
備考
(1) 3箇月用及び6箇月用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、2,000円まで、3,500円まで、3,501円以上と印刷する。
(2) 必要に応じ、発駅名及び発行駅名を印刷する。
(3) 裏面は、甲片の裏面に常備定期乗車券第3種裏面の注意事項を印刷したものとする。

第202条

(均一普通定期乗車券の様式)
第202条 均一普通定期乗車券の様式は、次の通りとする。
様式
 「3等」→「2等」
 備考 裏面には、常備定期乗車券第1種裏面の注意事項を印刷する。

第203条

(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 32等大人用
第2種 32等小児用
様式
 「3等」→「2等」
第3種 21等大人用
第4種 21等小児用
様式表紙の裏
 「2等」→「1等」

第204条

(補充普通回数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 32等大人用
第2種 32等小児用
様式
 「3等」→「2等」
第3種 21等大人用
第4種 21等小児用
様式表紙の裏 様式報告用片
 「2等」→「1等」

第205条

(常備特殊回数乗車券の様式)
第205条 常備特殊回数乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人用
第2種 小児用
様式
 「3等」→「2等」

第206条

(補充特殊回数乗車券の様式)
第206条 補充特殊回数乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人用
第2種 小児用
様式
 「3等」→「2等」

第207条

(均一回数乗車券の様式)(第1, 2種)
第207条 均一回数乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 東京都区内均一
様式
 「3等」→「2等」
第2種 東京電車環状線内均一
様式
 「3等」→「2等」

第208条

(団体乗車券の様式)
第208条 団体乗車券の様式は、次の通りとする。
様式表
 「人員」→「実際乗車船人員」

第211条

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は次の通りとする。
(1) 特別急行券
第1種 400キロメートルまで大人料金2等300円(1等720円)の大人小児用
第2種 800キロメートルまで大人料金2等600円(1等1,440円)の大人小児用
第3種 1,200キロメートルまで大人料金2等800円(1等1,920円)の大人小児用
第4種 1,201キロメートル以上大人料金2等1,000円(1等2,400円)の大人小児用
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷しないで、記入式とする。
(4) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(2) 普通急行券
第1種 300キロメートルまで大人小児用
第2種 600キロメートルまで301キロメートル以上大人小児用
第3種 900キロメートルまで大人小児用
第4種 1,200キロメートルまで大人小児用
第5種 1,201キロメートル以上大人小児用
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、乗車駅名を印刷しないで、記入式とする。
(4) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(3) 準急行券
第1種 150キロメートルまで大人小児用
第2種 300キロメートルまで大人小児用
第3種 600キロメートルまで大人小児用
第4種 900キロメートルまで大人小児用
第5種 901キロメートル以上大人小児用
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
(2) 等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、乗車駅名を印刷しないで、記入式とする。
(4) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(4) 自動車急行券

第212条

(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の通りとする。
第1種 特別急行大人用
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、キロ料金地帯の数を変更する。
第2種 普通急行大人用
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、キロ料金地帯の数を変更する欄に大人及び小児別を設け、大人・小児用とすることがある。この場合には、料金地帯欄を「300kmまで大人\何円」の例により印刷する。
第3種 準急行大人用

第213条

(車内急行券の様式)
第213条 車内急行券の様式は次の通りとする。
第1種 特別急行大人用
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 必要に応じ、キロ料金地帯の数及び縦の寸法を変更する。
(3) この急行券は、駅で発売することがある。
第2種 普通急行大人用
第3種 普通急行小児用
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 必要に応じ、キロ地帯の数及び縦の寸法を変更する。
(3) 乗車駅名を「神戸―名古屋」の例により印刷することがある。
(4) 必要に応じ、料金地帯欄に大人及び小児別を設け、大人・小児用とすることがある。この場合には、料金欄に「大人何円」の例により印刷する。
(45) この急行券は、駅又は他の線区の列車内で販売することがある。この場合には、「この列車1回限り有効です。」を「発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」の例により印刷する。
種 準急行大人用
第5種 準急行小児用
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
(2) 必要に応じ、キロ地帯の数及び縦の寸法を変更する。
(3) 乗車駅名を「東京−伊東/三島」の例により印刷することがある必要に応じ、大人及び小児別の料金欄を設け、大人・小児用とすることがある。この場合には、同欄に「大人何円」の例により印刷する外、「この列車1回限り有効です。」を「最下段の小児又は大人について、この列車1回限り有効です。」と印刷する。
(4) この準急行券は、駅又は他の線区の列車内で発売することがある。この場合には「この列車1回限り有効です。」を「発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」と印刷する。
第6種 準・普通急行大人用
第7種 準・普通急行小児用
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条(乗車駅名の下部から準急行の下部までは1条)を印刷する。
(2) 必要に応じ、キロ地帯の数及び縦の寸法を変更する。
(3) 必要に応じ、急行種別・料金地帯欄に大人及び小児別の欄を設け、大人・小児用とすることがある。この場合には、料金欄に「大人何円」の例により印刷する。

第214条

(常備座席指定券の様式)
第214条 常備座席指定券の様式は、次の通りとする。
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「2等」→「1等」、「....番」→「....番____席」
様式裏
 「2nd Class」→「1st Class」
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
2 前項に規定する座席指定券は、次の特殊様式のものとすることがある。
様式
 「3等」→「2等」
備考
(1) 必要に応じ、号車番号及び座席指定欄を設けないことがある。
(2) 必要に応じ、乗車駅名、下車駅名及び発車時刻を印刷する。
(3) 必要に応じ、乗車駅及び下車駅欄を設けないことがある。この場合は、乗車月日の右方に「(上り)」又は「(下り)」と印刷する外、「乗車駅発」を「何駅発」と印刷する。
(4) 必要に応じ、号車番号及び座席番号を印刷しない。
(5) 必要に応じ、発車時刻の右方に指定列車の行先を「何行」と、又、冊番号右方に「日、月、火、水、木、金、土」又は「い、ろ、は」の符号を印刷する。
(6) 必要に応じ、券片数及び座席番号の順序を変更することがある。

第215条 (車内座席指定券の様式)

第215条 車内座席指定券の様式は、次の通りとする。
様式
 「....番」→「....番____席」、「3等」→「2等」

第216条

(常備特別2等車券特別座席券の様式)
第216条 常備特別2等車券特別座席券の様式は、次の通りとする。

備考 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。

第217条(削除)
(準常備特別2等車券の様式)

第217条 準常備特別2等車券の様式は、次の通りとする。

第218条

(車内特別2等車券特別座席券の様式)
第218条 車内特別2等船室券特別座席券の様式は、次の通りとする。

第219条

特別2等船室券特別船席券の様式)
第219条 特別2等船室券特別船席券の様式は、次の通りとする。
様式表
 「特別2等船室券」→「特別船席券/1等」
様式裏
 「2等乗車券」→「1等乗車券」

第220条

(常備寝台券の様式)
第220条 常備寝台券の様式は、次の通りとする。
(1) 列車寝台券
第1種 21等A上段用
第2種 21等A下段用
第3種 21等A個室用
第4種 21等B上段用
第5種 21等B下段用
第6種 21等C上段用
第7種 21等C下段用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「2等」→「1等」
備考 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
第8種 32等上段用
第9種 32等中段用
第10種 32等下段用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等」
備考 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 連絡船寝台券
イ 連絡船内発売用
第1種 21等上段用
第2種 21等下段用
様式
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「2等」→「1等」
備考 必要に応じ、船名を印刷する。
ロ 駅発売用
第1種 21等上段用
第2種 21等下段用
様式
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「2等」→「1等」
備考 必要に応じ、発駅及び便名を印刷する。

第221条

(準常備寝台券の様式)
第221条 準常備寝台券の様式は、次の通りとする。
第1種 21等用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「2等」→「1等」

備考 必要に応じ、寝台の種類の数を変更する。
第2種 32等用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等」
第3種 21等外人用
様式
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「2等」→「1等」、「2nd Class」→「1st Class」

第222条

(急行券・座席指定券の様式)
第222条 急行券・座席指定券は、乗車列車を指定しない急行券と座席指定券からなるものとし、その様式は次の通りとする。
(1) 普通急行券・座席指定券
第1種  300キロメートルまで大人小児用
第2種600キロメートルまで301キロメートル以上大人小児用
第3種  900キロメートルまで大人小児用
第4種 1,200キロメートルまで大人小児用
第5種 1,201キロメートル以上大人小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「2等600kmまで」→「1等301km以上」
様式裏
 「2nd Class」→「1st Class」
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。また、座席番号欄を設けない。
(2) 等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 画面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 準急行券・座席指定券
第1種 150キロメートルまで大人小児用
第2種 300キロメートルまで大人小児用
第3種 600キロメートルまで大人小児用
第4種 900キロメートルまで大人小児用
第5種 901キロメートルまで大人小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「2等300kmまで」、「何円」→「1等何円」
様式裏
 「2nd Class」→「1st Class」
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。また、座席番号欄を設けない。
(2) 等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 画面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
2 前項に規定する急行券・座席指定券は、次の特殊様式のものとすることがある。
(1) 常備式
様式表
 「2等150kmまで」、「何円」→「1等何円」
(2) 指定式

第222条の2(挿入)

(特別急行券・特別座席券の様式)
第222条の2 特別急行券・特別座席券は、特別急行券と特別座席券とからなるものとし、その様式は次の通りとする。
第1種 大人特別急行料金1等720円の大人小児用
第2種 大人特別急行料金1等1,440円の大人小児用
第3種 大人特別急行料金1等1,920円の大人小児用
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 画面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。

第223条

(急行券・寝台券の様式)
第223条 急行券・寝台券は、特別急行券又は乗車列車を指定しない普通急行券と寝台券とからなるものとし、その様式は次の通りとする。
(1) 特別急行券・寝台券
第1種 21等A上段用
第2種 21等A下段用
第3種   A個室用
第4種 21等B上段用
第5種 21等B下段用
第6種 21等C上段用
第7種 21等C下段用
第8種 32等上段用
第9種 32等中段用
第10種 32等下段用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「2等」→「1等」

様式裏
 「2nd Class」→「1st Class」
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、キロ料金地帯の数を変更する。
(2) 普通急行券・寝台券
第1種 2等A上段用1等300キロメートルまで用
第2種 2A下段用1等301キロメートル以上用
第3種 2B上段用2等300キロメートルまで用
第4種 2B下段用2等301キロメートル以上用
第5種 2等C上段用
第6種 2等C下段用
第7種 3等上段用
第8種 3等中段用
第8種 3等下段用
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、キロ地帯寝台の種類の数を変更する。

第225条

(出札補充券の様式)
第225条 出札補充券の様式は、次の通りとする。
様式
 「7.3cm」→「9.5cm」
、「(裏無地)
備考
(1) 必要に応じ、発行駅名を印刷しないで記入式とする。
(2) 必要に応じ、常備式とする。

第226条

(車内補充券の様式)
第226条 車内補充券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般用
第1種
様式裏
(注意)
(1)1等・2等(航路を除く)の旅客運賃・急行料金、特別2等車座席料金、寝台料金等には、通行税2割が含まれています。
(2) 領収額中、普通乗車券の上級変更・方向変更・経路変更(電車特定区間相互発着のものを除く。)等の取扱をしたものには、手数料10円が含まれています。
(3) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内発又は着のものは、同一の都区内・市内又は東京電車環状線内で途中下車できません。
(4) キロ程が片道20キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途無効です。
(5) 急行券・座席指定券又は特別2等車座席券として発行したものは、同一列車1回限り有効です。
(6) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考 必要に応じ、事由欄に印刷されている事由を、他の事由に変更する。
第2種
様式表
 「2等」→「1等」、「3等」→「2等」
様式裏
(注意)
◎ キロ程が片道20キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途無効です。
◎ 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内発又は着のものは、同一の都区内・市内又は東京電車環状線内で途中下車できません。
21等の旅客運賃・料金には、通行税2割が含まれています。
◎ 領収額中、普通乗車券の上級変更・方向変更・経路変更(電車特定区間相互発着のものを除く。)、回数乗車券の上級変更等の取扱をしたものには、手数料10円が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 急行券又は座席指定券として発行したものは、同一列車1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 乗越又は別途乗越となる場合の発行事由
32等の場合の等級
ハ 通用発売日限りの場合の通用期間
◎ 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) 必要に応じ、冊番号の右欄に、線区別の符号を「[1]」の例によつてつける。
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄を設ける。
(3) 必要に応じ、東京付近の電車特定区間に接続する一部の汽車区間においても発する。
(4) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
第3種
様式表
 「2等」→「1等」、「3等」→「2等」
様式裏
(注意)
◎ キロ程が片道20キロメートル以内の区間のもの及び京都・西明石間、城東線、西成線、阪和線及び片町・長尾間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効です。
◎ 大阪市内発又は着のものは、同市内の駅では途中下車できません。
21等の旅客運賃・料金には、通行税2割が含まれています。
◎ 領収額中、普通乗車券の上級変更、方向変更・経路変更(電車特定区間相互発着のものを除く。)、回数乗車券の上級変更等の取扱をしたものには、手数料10円が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 急行券又は座席指定券として発行したものは、同一列車1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 乗越又は別途乗越となる場合の発行事由
ロ 通用発売日限りの場合の通用期間
◎ 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) 必要に応じ、表示事項中次のように変更する。
イ 通用期間中「2日」を「1日」とする。又、1欄削除する。
ロ 事由欄中の事由を削除し、又は追加する。
ハ 経由欄を設ける。
ニ 裏面注意事項中「通用発売当日限り」を「通用発売日とも2日間」とする。又、「経由欄に入鋏していないものは何々経由です。」を追加する。
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄を設ける。
(3) 必要に応じ、汽車区間においても発する。
(4) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 上級変更専用
イ 乗車券用
第1種 (列車内上級変更用)
様式
 「2等」→「1等」、「3等」→「2等」
備考
(1) 必要に応じ、乗車券名右側に、線区別の符号を「 [1] 」の例によつてつける。
(2) 表示駅名が、電車特定区間内の駅だけのものについては、通用期間欄を設けないで上部余白に「通用当日限り」と表示する。
(3) 必要に応じ、太線の欄を設けない。
(4) この乗車券は、無札の旅客に発売することがある。
(5) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
第2種 (列車内上級変更用)
様式
 「3等」→「2等」
備考
(1) この乗車券は、駅で販売することがある。
(2) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
第3種 (連絡船内上級変更用)
様式表
 「函館→青森」→「函館←→青森」
ロ 急行券用
第1種 普通急行大人用
様式
 「2等」→「1等」

備考 この急行券は、駅で販売することがある。
第2種 準急行大人用

備考 この急行券は、駅で販売することがある。
(3) 区間変更専用券
第1種 自動車専用
 区間変更専用券は、第192条の車内片道乗車券第4種のものを使用する。但し、区間変更専用券に使用する車内乗車券には、方向変更・経路変更・手数料共・原券番号等の相当欄を設ける。
第2種 自動車鉄道用
様式
 「(鉄道3等)」→「(鉄道2等)」

第227条

(改札補充券の様式)
第227条 改札補充券の様式は次の通りとする。
(1) 一般用
様式裏
(注意)
(1)1等・2等(航路を除く)の旅客運賃・急行料金、特別2等車座席料金、寝台料金等には、通行税2割が含まれています。
(2) 領収額中、普通乗車券の上級変更・方向変更・経路変更(電車特定区間相互発着のものを除く。)等の取扱をしたものには、手数料10円が含まれています。
(3) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内発又は着のものは、同一の都区内・市内又は東京電車環状線内で途中下車できません。
(4) キロ程が片道20キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途無効です。
(5) 急行券・座席指定券又は特別2等車座席券として発行したものは、同一列車1回限り有効です。
備考 必要に応じ、発行駅名を印刷しないで記入式とする。
(2) 復路専用
様式表
 「3等」→「2等」

第233条(第2項)

2 前項の引率者は、団体旅客又は貸切旅客が全行程券面に表示された発着区間の旅行を終了した際に、その所持する乗車券を係員に引き渡すものとする。

第242条(第2, 3項)

2 前項の場合において、方向変更又は経路変更については非変更区間と変更区間とを通じた経路が、乗越については原乗車券区間と変更乗越区間とを通じた経路がそれぞれ環状線を1周となるとき又は一部若しくは全部が復乗となるときは、環状線を1周となる駅又は折返し乗車となる駅の前途区間に対しては、乗車変更の取扱をしない。
3 方向変更・経路変更・種類変更又は列車変更の取扱は、上級変更の取扱と同時に行う場合を除いて、原乗車券類と同一の等級(原乗車券類が異級のときは、任意の等級)によつて取り扱う。

第243条

(割引乗車券を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第243条 第30条の規定による被救護者割引普通乗車券その他等級・区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券を所持する旅客に対しては、その制限をこえる乗車変更の取扱をしないことがある
2 前項の規定にかかわらず、第31条の2の規定による往復割引普通乗車券を所持する旅客に対しては、上級変更に限つて取り扱い、その他の乗車変更の取扱をしない。

第244条

(列車等を指定した乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第244条 乗車船する列車等を指定した乗車券類を所持する旅客が、乗車変更をする場合は、変更しようとする列車等に相当の座席又は寝台の余裕がある場合に限つて取り扱う。

第246条(見出し・第3項挿入)

(乗車変更の取扱をした場合の乗車券の通用期間

3 乗車する列車を指定しない急行券に対して、その使用開始前に乗車変更の取扱をしたときに交付する急行券の有効期間については、第1項本文の規定を準用する。

第247条(第2項挿入)

2 旅客が、乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車船する場合又は当該駅から折り返して原乗車券の発着区間内を乗車船する場合は、前項の規定に準じて取り扱う。

第248条(第2, 3項)

2 普通乗車券・回数乗車券・急行券・座席指定券又は寝台券についての上級変更の場合は、次の各号による旅客運賃・急行料金・座席指定料金又は寝台料金と原乗車券類1枚の券片ごとに手数料10円をあわせて収受する。この場合、回数乗車券の旅客運賃は普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 原乗車券類が無割引のものであるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、
上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱を同時に行う場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下同じ。)に対して、乗り換える上級等級のする1等普通旅客運賃・料金から原等級の2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 原乗車券類が割引を適用したもので、その割引が乗り換える等級に1等にも適用のあるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の復片の場合を含む。)は、
上級変更区間に対して、乗り換える上級等級の相当の割引率を適用する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃・料金から原等級の原乗車券類と同じ割引率を適用同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(3) 原乗車券類が割引を適用したもので、その割引が乗り換える等級1等に適用のないときは、
上級変更区間に対して、乗り換える上級等級のする無割引の1等普通旅客運賃・料金から原等級の原乗車券類と同じ割引率を適用同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、上級変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の2等普通旅客運賃)・料金を差し引いた額
3 団体乗車券についての上級変更の場合は、次の各号による旅客運賃・急行料金・座席指定料金又は寝台料金と原乗車券類1枚旅客運賃・料金の種別ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(1) 鉄道区間
 上級変更区間に対して、当該団体旅客の全員に対する乗り換える上級等級のについて計算した1等団体旅客運賃・料金から原等級の同一の計算による2等団体旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 航路区間
イ 当該団体旅客の全員が乗り換える上級変更する場合は、当該団体旅客の全員に対する乗り換える上級等級の1等団体旅客運賃から原等級の同一の計算による2等団体旅客運賃を差し引いた額
ロ 当該団体旅客の一部の人員が乗り換える上級変更する場合は、乗り換える人員に対する乗り換える上級の普通当該団体旅客の全員に対する1等団体旅客運賃から原等級の同一の計算による2等普通旅客運賃(学生団体の場合はその割引率を適用第111条第1項第1号イの規定により航路区間に適用する割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃)を差し引いた額

第249条(第2項)

2 前項の規定による場合において、上級変更区間が他経路乗車船区間の全区間にまたがるときで、原乗車券の経路のキロ程が他経路船車乗区間のキロ程よりも短いときはその短いキロ程を、又、上級変更区間が他経路乗車船区間内の一部となるとき又はこれと原乗車券区間とにまたがるときで、他経路乗車船区間に対応する原乗車券の経路のキロ程が、他経路乗車船区間中の上級変更区間のキロ程よりも短いときは、その短いキロ程を他経路乗車船区間の上級変更区間のキロ程として旅客運賃の計算をする。

第250条

(乗越)
第250条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)・急行券・座席指定券又は特別2等車券特別座席券に表示された着駅を、当該着駅をこえた駅に変更(この変更を「乗越」という。)することができる。
(注) このような場合、定期乗車券又は回数乗車券を所持する旅客に対しては、別途乗車として取り扱う。
2 乗越の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃・料金を収受する。
(1) 乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、乗越区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
ロ イの場合において、原乗車券が普通乗車券(第28条の規定による学生割引普通乗車券を除く。)であつて、原乗車券区間と乗越区間とのキロ程を通算して鉄道区間のキロ程が150キロメートル以内のときは、当該鉄道区間に対しては、原乗車券に対する既に収受した旅客運賃と、原乗車券の鉄道区間と乗越区間とを通算したキロ程に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、原乗車券の鉄道区間と乗越区間とを通算したキロ程に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(2) 急行券又は特別2等車券
 原急行券又は特別2等車券に対する既に収受した急行料金又は特別2等車料金原急行券又は特別2等車券の発駅から乗越着駅までのキロ程に対する急行料金又は特別2等車料金との差額を収受する。
(3) 座席指定券又は特別座席券
 前号に規定する特別2等車券の料金同額地帯内の乗越のものに準ずる。別に料金を収受しない。

第254条(第1項)

第254条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する急行券の種類(乗車列車を指定しないもの相互間となるものに限り、又、普通急行券の300キロ地帯のものと準急行券の150キロ地帯のものとの相互の変更の場合を除いて、相当キロ地帯相互間となるもの普通急行券と準急行券との相互の変更に限る。)又は寝台券の寝台の種類(室別又は段別)の変更(当該寝台券の寝台と同一の列車又は連絡船の寝台の室別又は段別の変更に限る。)をする(これらの変更を「種類変更」という。)をすることができる。

第255条

(列車変更)
第255条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する特別急行券・座席指定券・特別2等車券特別座席券又は寝台券が、指定の乗車船月日の8日前の日以前のものであるとき又は発売の日から2日以内で原乗車券類に表示された列車等が乗車船する駅を出発する2時間前までのものであるときは、1回に限つて、当該乗車券類に表示された乗車船する月日又は乗車船列車等を、1回に限つて、当該乗車券類を発売した日に発売のできる日の他の乗車船月日又は他の乗車船列車等に変更(これらの変更を「列車変更」という。)することができる。但し、列車変更の取扱は、原乗車券類のものと同一の種類(寝台券の室別・段別はこの限りでない同一の種類の変更とみなす。)・方向又は等級のものに変更(これらの変更を「列車変更」という。)することができる。・同一の旅行目的地及び同種の列車等に変更するもので、且つ、次の各号の1に該当する期日までに変更の申出をしたときに限つて、その取扱をする。
(1) 原乗車券類に表示された指定の乗車船月日の8日前の日(前週同曜日の前日)以前に申し出たとき
(2) 原乗車券類の発売の日から2日以内で、原乗車券類に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出たとき
2 前項の取扱をする場合は、既に収受した急行料金・座席指定料金・特別2等車料金特別座席料金又は寝台料金と、変更する急行料金・座席指定料金・特別2等車料金特別座席料金又は寝台料金に原乗車券類1枚ごとに手数料30円を加えた額とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。

第256条

(上級変更・乗越・方向変更・経路変更・種類変更・列車変更の競合)
第256条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券類について、上級変更・乗越・方向変更・経路変更・種類変更又は列車変更の2以上の取扱を同時に行うことができる。この場合の手数料は、原乗車券類1枚ごとに、列車変更をあわせて行つたものについては30円、その他のものにあつては10円とする。

第262条(見出し)

(乗車変更の手数料の払いもどし)

第264条(第2項)

2 前項の場合、旅客が、第167条第1項第6号の規定により無効となる2以上の回数乗車券で乗車船した場合ときは、前項の規定にかかわらず使用ずみの各回数乗車券については券面に表示された区間と、区間外を通じた区間を、その回数乗車券の使用された券片の少い方の使用ずみ券片に対して1券片ごとに1回ずつ乗車船したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。この場合、使用ずみの券片(使用ずみ券片数の異なるときは、使用ずみ券片数の少い方の券片)に対して1券片ごとに、1回ずつ乗車船したものとして計算する。

第268条(第1項)

第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車船した区間については、無札旅客とし第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車船区間については、これに相当する普通旅客運賃・料金を収受し、又、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車船区間に相当する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。

第270条

(団体乗車券・貸切乗車券・特別急行券・特別座席券又は寝台券紛失の場合の取扱方)
第270条 旅客が、団体乗車券・貸切乗車券・特別急行券・特別座席券又は寝台券を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができるときは、第268条の規定にかかわらず、別に旅客運賃又は料金を収受しないで、相当の団体乗車券・貸切乗車券・特別急行券又は寝台券の再交付をすることがある。但し、再交付の請求をしたときにおいて、当該乗車券類について既にその旅客運賃・料金の払いもどしをしている場合を除く。

第271条

(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
第271条 旅客は、旅行開始前に、乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、且つ、通用期間内(前売の乗車券については、通用開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき10円(保証金を充当して発行した団体乗車券又は貸切乗車券の場合は、保証金の額に相当する額)を支払うものとする。但し、不要となつた事由が第282条第1号又は第2号の規定による場合は、手数料を必要としない。
2 乗車船する列車等を指定して発売した乗車券について、前項の払いもどし請求をしようとするときは、その列車等が、乗車券面に表示された乗車船駅を出発する時刻の2時間前(団体乗車券又は貸切乗車券については、当該旅客の始発駅出発時刻前)までにこれをしなければならない。
3 第1項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。

第272条

(使用開始前の定期旅客運賃・回数旅客運賃及び急行料金の払いもどし)
第272条 前条の規定は、通用期間開始前の定期乗車券・使用開始前の回数乗車券並びに使用開始前の乗車列車を指定しない普通急行券及び準急行券(乗車列車の指定をしない急行列車に対して発売した団体乗車券又は貸切乗車券による普通急行券又は準急行券を含む。)について準用する。但し、定期乗車券についての手数料は、1枚につき30円とし、その取扱駅は発行駅に限る。

第273条(第1, 3項)

第273条 旅客は、特別急行券・自動車急行券・指定券又は寝台券が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(第255条の規定により後の列車に列車変更の取扱をしたものにあつては、変更前の列車等)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに、これを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた急行料金・指定料金又は寝台料金から次の各号に定める額(は数計算したもの)を手数料として差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。但し、特別急行列車の特別座席券又は寝台券については、特別急行券と同時に請求した場合に限つてこの取り扱いをするものとし、この場合の特別急行券に対する払いもどし手数料は1枚につき10円とする。
(1) 出発する日の2日前までに請求したときは、既に支払つた料金の2割に相当する額
(2) 出発時刻の2時間前までに請求したときは、既に支払つた料金の4割に相当する額

3 第64条の規定によつて発売した乗車券類の払いもどしを請求する旅客は、前各の規定による外、これらの乗車券類と同時に発売した乗車券類について同時に旅客運賃・料金の払いもどしを請求しなければならない。

第274条(第1項)

第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、任意に旅行を中止した場合は、その乗車券が、発売の日から2日以内(前売りの乗車券については、通用開始の日から2日以内)であつて、且つ、その乗車船しない区間が、300キロメートルをこえるとき(乗車変更の取扱をしたため300キロメートルをこえる場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が第31条の2の規定による往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき10円を支払うものとする。

第278条(第1項)

第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、且つ、その所持する乗車券が通用期間内であるときは、1回に限つて、第283条の規定によつて定める日数の乗車券の通用期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき10円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) 司法権又は国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。

第281条(第2項)

2 下級変更の取扱をした場合は、次の各号によつて計算した旅客運賃・料金の払いもどしをする。この場合、下級変更区間が同一券片について2区間以上あるときは、これらの区間のキロ程を通算し、又第86条又は第87条の規定によつて発売した乗車券について東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にまたがる下級変更をしたときは、東京駅又は大阪駅を起点又は終点としたキロ程を限度として計算するものとし、既に下級変更の取扱によつて旅客運賃・料金の払いもどしをしたときは、これを差し引いた残額の払いもどしをする
(1) 原乗車券類の上級等級が無割引のもので、変更した下級等級2等についても割引の適用がないとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、下級変更区間に対する上級等級の1等普通旅客運賃・料金から下級等級2等の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 原乗車券類の上級等級が割引を適用したもので、変更した下級等級についても割引のその割引が2等に適用があるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、割引条件のいかんにかかわらず、下級変更区間に対する上級等級の相当1等の割引率を適用によつて計算した割引の1等普通旅客運賃・料金から下級等級の相当2等の割引率を適用によつて計算した割引の2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(3) 原乗車券類の上級等級が無割引のもので、変更した下級等級2等ついて割引の適用があるときは、下級変更区間に対する上級等級の1等普通旅客運賃・料金から割引条件のいかんにかかわらず、下級等級の相当2等の割引率を適用によつて計算した割引の2等普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、下級変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)・料金を差し引いた額

第281条の2(挿入)

(特定区間等における下級変更の場合の旅客運賃の払いもどし額計算方)
第281条の2 下級変更による旅客運賃の払いもどし額を計算する場合、次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるキ口程を限度として払いもどし額を計算する。
(1) 第69条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車船区間の適用のある乗車券について、当該特定区間又は選択乗車船区間の旅客運賃計算経路以外の経路において下級変更をしたときは、当該特定区間又は選択乗車船区間の旅客運賃計算キロ程
(2) 第86条又は第87条の規定を適用した乗車券について、東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にまたがる下級変更をしたときは、東京駅又は大阪駅を起点又は終点としたキロ程>
(3) 第285条の規定による他経路乗車船中に下級変更をしたときは、当該他経路に対応する原乗車券の経路内における上級等級区間のキロ程

第282条

(列車等の運行不能又は遅延の場合の取扱方)
第282条 旅客(定期乗車券を使用する旅客を除く。)は、旅行開始後、次の各号の1に該当する事由が発生した場合は、第283条の規定によつて定める日数の乗車券の通用期間の延長、第284条の規定による無賃送還(第2号の場合を除く。)又は旅行を中止して既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間に対する普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを当該各号に定めるいずれかの取扱を選択のうえ請求することができる。但し、定期乗車券を使用する旅客は、他経路乗車船の取扱に限つて、又、回数乗車券を使用する旅客は、無賃送還以外の取扱を請求することができない及び他経路乗車船の取扱に限つて、これを請求することができる
(1) 列車等が運行不能となつたとき
 イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
 ロ 第283条に規定する通用期間の延長
 ハ 第284条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払いもどし
 二 第285条に規定する他経路乗車船及び旅客運賃の払いもどし
 ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行及び旅客運賃の払いもどし
(32) 列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で、接続予定の列車等の出発時刻から2時間以上にわたつて、目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき若しくは欠くことが確実であるとき又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき
 イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
 ロ 第283条に規定する通用期間の延長
 ハ 第284条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払いもどし
(23) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて乗車券に表示された等級の車船室に乗車船することができないため、旅行を中止したとき
 イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
 ロ 第283条に規定する通用期間の延長
2 旅客は、旅行開始前に前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購求した乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、その乗車券が通用期間内(前売の乗車券については、通用開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。

第282条の2(挿入)

(旅行中止による旅客運賃の払いもどし)
第282条の2 前条第1項の規定により旅客が旅行を中止した場合は、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間に対する旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをする。この場合、原乗車券が割引乗車券(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券にあつては復片に限る。)であるときは、既に乗車船した区間に対する旅客運賃を、割引条件のいかんにかかわらず、割引の旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券のときは、既に乗車船した区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。

第283条

(乗車券通用期間延長の取扱方)
第283条 第278条第1項及び同条第2項又は第282条第1項の規定による乗車券の通用期間の延長の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 旅客は、乗車券の通用期間の延長を請求しようとするときは、あらかじめ関係の駅に申し出るものとする。この場合は、その乗車券を駅に預けるものとする。この場合、延長する通用期間は、次の期間とし、この期間を原通用期間に加算したものを当該乗車券の通用期間とする。
(2) 通用期間の延長は、次の期間とし、旅客は、この期間内に旅行を継続するものとする。
イ 第278条第1項各号に定める事由の場合は、乗車券を預けた日から30日以内。但し、通用期間を延長する事由のなくなつたときは、延長期間は、その事由のなくなった日までとする。日の前日までの日数。但し、この日数は30日を限度とする。
ロ 前条第1号第282条第1項第1号に定める事由の場合は、乗車券を預けた日から開通の日から5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数
ハ 前条第2号及び同条第3号第282条第1項第2号及び同項第3号に定める事由の場合は、1日
(3) 延長をする通用期間は、乗車券を預けた日から旅行を継続する日の前日までの期間に相当する期間とする。
(42) 旅客は、旅行を継続再び開始する際、乗車券に通用期間延長の証明を受けたうえこれを受け取るものとする。
(53) 旅客が、延長した第1号の規定により延長のできる期間を原通用期間に加算した通用期間内に旅行を継続しなかつた再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。

第284条(第1項)

第284条 第282条第1項の規定による旅客の無賃送還の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅までとする。この場合、当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅までとする。
(2) 無賃送還は、最近の時刻に乗車券面に表示された発駅に向けて出発する列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)による。
(3) 無賃送還は、乗車券面に表示された等級及び経路による。但し、その列車若しくは連絡船に相当等級の車船室がないときは上級の車船室に、上級の車船室がないときは下級の車船室に、又、やむを得ない事由によつて、乗車券面に表示され経路によつて無賃送還を行うことができないときは他の経路による。
(4) 無賃送還中は、途中下車の取扱をしない。
(5) 旅客が、第2号及び第3号による乗車船を拒んだときは、無賃送還の取扱をしない。

第285条(見出し・第1, 4項)

運行不能の場合における他経路乗車船の取扱方)
第285条 列車等が運行不能となつた場合、その事故の発生前に購求した乗車券を所持する旅客は、同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る最短経路による列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)に乗車船することを請求することができる。この場合、定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車船中に、途中下車することができない第282条第1項の規定による他経路乗車船の取扱は、次の各号の定めるところによる
(1) 旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車船をすることができる。但し、定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車船中に途中下車をすることができない。
(2) 旅客は、他の経路をその乗車券に表示されたこれに対応する区間の等級と同一の等級によつて乗車船することができる。この場合、他の経路に対応する乗車券に表示された区間が異級であるときは、上級変更の取扱を請求するときを除いて、下級の等級によつて乗車船をし、下級変更の取扱を受けるものとする。
(3) 旅客は、他の経路を急行列車又は急行自動車によつて乗車することができないものとする。

4 第1項第1号但書の規定により定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客が他経路を乗車船中に途中下車した場合は、他経路への分岐駅から下車駅までの区間に対する普通旅客運賃を収受する。

第286条

運行不能の場合の旅客運賃・料金の払いもどし駅)
第286条 第282条の2・第284条又は前条の規定により、旅客運賃・料金の払いもどしを受けようとする旅客は、次の各号に定める駅で旅客運賃・料金の払いもどしを請求しなければならない。
(1) 無賃送還の取扱を受けない旅客は、旅行中止駅
(2) 無賃送還の取扱を受ける旅客は、送還を終えた駅
(3) 他の経路を乗車船する取扱を受けた旅客は、旅行を終えた駅

第287条

運行不能区間の旅客運賃の払いもどし不通区間の別途旅行の取扱方
第287条 列車等が運行不能となつた場合で、その事故発生前に購求した乗車券によつて旅行する旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)が第282条の規定により列車等の運行不能のため不通となつた区間を、旅客が任意に国鉄線によらないで別途に旅行し、乗車券の通用期間内に、前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員にその旨を申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、当該不通その証明書に記載された不乗車船区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求することができるものとする

第290条

(指定料金及び寝台料金の払いもどし)
第290条 指定券又は寝台券を所持する旅客は、運輸上支障その他国鉄の責に帰する事由によつて、座席又は寝台を使用することができなくなつた場合(使用開始後一部不使用となつた場合を含む。)は、その指定料金又は寝台料金の全額の払いもどしを請求することができる。

第291条(第2項) 

2 前項の取扱をする場合の誤乗区については、別に旅客運賃・料金を収受しない。

第293条

(乗車券又は急行券の誤購求の場合の取扱方)
第293条 旅客が、駅名の同一類似その他の事由により誤つてその希望するものと異なつた着駅若しくは経路の乗車券若しくは急行券を購求した場合又は近接する時間に同一目的地に向う普通急行列車と準急行列車があるため、誤つてその希望するものと異つた種類の急行券を購求した場合であつてその誤購求の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、且つ、係員がその事実を認定した事由を認めたときは、正当な乗車券又は急行券に変更の取扱をする。但し、乗車する列車又は自動車を指定した急行券又は指定を必要とする急行券については、この取扱をしない。

第298条(第2号)

(入場券の様式)
第298条 入場券は次の様式により印刷したものに、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名・有効期限・氏名・年齢及び発行年月日をそれぞれ記入したものとする。
(2) 定期入場券
備考
(1) 表面に淡紫青色で第186条の字模様を印刷する。
(2) 必要により駅名を印刷する。

別表第1号イ
別表第1号イ 鉄道の大人普通定期旅客運賃(32等)

別表第1号ロ
別表第1号ロ 鉄道の大人普通定期旅客運賃(21等)

別表第1号ホ
別表第1号ホ 航路の大人定期旅客運賃表
3等→2等、2等→1等

別表第1号の2イ(挿入)
別表第1号の2イ 2等大人特別急行料金(表省略)

別表第1号の2ロ(挿入)
別表第1号の2ロ 1等大人特別急行料金(表省略)

別表第1号の2ハ(挿入)
別表第1号の2ハ 免税の1等大人特別急行料金(表省略)


60/11/21改訂

第14条(第1項)
第14条 旅客運賃・料金の計算その他旅客運送条件をキロメートルをもつて定める場合は、鉄道営業キロ程(別に旅客営業キロ程を定めた場合は、そのキロ程。以下同じ。)・航路営業キロ程又は自動車線キロ程による。

第445条(第1項)

第445条 携帯品について一時預りの取扱をする場合は、次の各号の一時預り料を収受する。但し、預入れの日から6日以後は、その2倍とする。
(1) 自転車  1両1日1回について  30円
(2) 前号以外のもの  1個1日1回について  15円

第446条(第2項)

2 一時預り切符の様式は次の通りとする。
第1種 専用切符
様式表
様式裏
備考
(1) 甲及び乙の2片制とし、後編を預け主に交付する。
(2) 甲片の上部左方並びに乙片上部中央及び左方に直径4ミリメートルの穴をあける。
(3) 番号は、1号から10,000号までとし、支社長が指定したときは、番号の左方に「い・ろ・は」の例により記号をつける。
(4) 青色刷りとする。
(5) 甲及び乙の両辺にわたつて、番号(初号1号以上のゴジツク活字)を赤色で表示する。
(6) 同一駅において携帯品一時預り所が2箇所以上ある場合は、その所在箇所を発行駅名の右方に「東京駅(八重洲中央口)」の例により表示する。
(67) 紙質は、上質紙B列本判55キログラムとする。
第2種 共用切符(この様式は、第310条第2項第1号に規定する鉄道・航路用有料手回り品切符第2種共用切符の様式同一とする。但し、乙片に代えて甲片を旅客に交付する。)


61/01/01改訂

第185条
(乗車券類様式の補足)
第185条 乗車券類の様式については、次の各号によつて、これを補う。
(1) 小児用等の乗車券類には、各券片の表面に、次の記号を影文字等をもつて印刷する。
 イ  小児用 「小」
 ロ  学生用
 (イ)  第92条の規定による学生割引用
 国鉄線について割引となるもの  「学」
 社線について割引となるもの  「社学」
 (ロ)  その他  「学」又は「学小」
 ハ  往復割引用の乗車券  「復割」
 ニ  異級乗車用の乗車券  「異」
   自動車線内特殊均一回数乗車券  「回数」
(2) 乗車券類のうちで、旅客運賃・料金に通行税法による通行税が課せられるものにあつては、通行税を含めた額を旅客運賃・料金額表示の箇所に「¥何円税2割共」のように表示する。この場合、旅客賃・料金額表示の箇所にこれを表示できないときは、表面の他の箇所又は裏面に「運賃は税2割共」の例により表示する。

第207条(第3種)

(均一回数乗車券の様式)
第207条 均一回数乗車券の様式は、次の通りとする。
第3種 自動車線内特殊均一

備考 必要に応じ、各券片の縦横の寸法を変更することがある。


61/04/01改訂

第66条
(通行税)
第66条 次の各号の旅客運賃・料金には、通行税法(昭和15年法律第43号)の規定による通行税を含むものとする。但し、第81条・第85条・第96条・第126条・第126条の2第3号・第133条及び第137条に規定する場合を除く。
(1) 鉄道の1等の旅客運賃
(2) 1等の急行料金
(3) 特別座席料金
(4) 特別船席料金
(54) 1等の列車寝台料金

第132条

(特別船席料金)
第132条 第60条の規定によつて発売する宇野・高松間航路特別船席券の特別船席料金は、国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その2割の通行税相当額を加えた6050円とする。

第133条

(免税の大人特別座席料金及び特別船席料金
第133条 通行税が免除される場合には、第131条に定める規定する大人特別座席料金及び前条に規定する特別船席料金は、次の通り1,500円とする。
(1) 特別座席料金   1,500円
(2) 特別船席料金    50円

第136条

(寝台料金)
第136条 第62条の規定によつて発売する寝台券の寝台料金は、国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その2割の通行税相当額を加えた次のもの通りとする。
(1) 2等列車寝台料金
2等 1夜につき1個 上段
中段
下段
720600
840700
960800
(2) 1等列車寝台料金
 国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その2割の通行税相当額を加えた次のものとする。
1等A室 上段
下段
個室
2,160円
2,760円
3,360円
1等B室 上段
下段
1,680円
2,160円
1等C室 上段
下段
1,2001,260
1,560円
(23) 1等連絡船寝台料金(青森・函館間航路)
1等(青森・函館間航路)1個 上段 720600
下段 840700

第137条

(免税の寝台料金)
第137条 通行税が免除される場合には、前条第2号に規定する1等列車寝台料金は、次の通りとする。
(1) 列車寝台料金
2等 1夜につき1個 上段
中段
下段
600円
700円
800円
1等A室 1夜につき1個 上段
下段
個室
1,800円
2,300円
2,800円
1等B室 上段
下段
1,400円
1,800円
1等C室 上段
下段
1,000円
1,300円
(2) 連絡船寝台料金
1等(青森・函館間航路)1個 上段 600円
下段 700円

第219条

(特別船席券の様式)
第219条 特別船席券の様式は、次の通りとする。
様式表
 「特別2等船室券」→「特別船席券/1等」(600701変更)
 「税2割共

第220条

(常備寝台券の様式)
第220条 常備寝台券の様式は、次の通りとする。
(1) 列車寝台券
第8種 2等上段用
第9種 2等中段用
第10種 2等下段用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「税2割共
備考 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 連絡船寝台券
イ 連絡船内発売用
第1種 1等上段用
第2種 1等下段用
様式
 「2等」→「1等」(以上600701変更)
 「1等/何円税2割共」→「1等何円」
備考 必要に応じ、船名を印刷する。
ロ 駅発売用
第1種 1等上段用
第2種 1等下段用
様式
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「2等」→「1等」(600701変更)
 「1等何円税2割共」→「1等何円」
備考 必要に応じ、発駅及び便名を印刷する。

第221条(第2種)

(準常備寝台券の様式)
第221条 準常備寝台券の様式は、次の通りとする。
第2種 2等用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等」、(以上600701変更)
 「¥何円」→「何円」、「料金は税2割共

第223条

(急行券・寝台券の様式)
第223条 急行券・寝台券は、特別急行券又は乗車列車を指定しない普通急行券と寝台券とからなるものとし、その様式は次の通りとする。
(1) 特別急行券・寝台券
第1種 1等A上段用
第2種 1等A下段用
第3種   A個室用
第4種 1等B上段用
第5種 1等B下段用
第6種 1等C上段用
第7種 1等C下段用
第8種 2等上段用
第9種 2等中段用
第10種 2等下段用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「2等」→「1等」

様式裏
 「2nd Class」→「1st Class」(以上600701変更)
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、表面の「料金は税2割共」及び裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、料金地帯の数を変更する。
(2) 普通急行券・寝台券
第1種 1等300キロメートルまで用
第2種 1等301キロメートル以上用
第3種 2等300キロメートルまで用
第4種 2等301キロメートル以上用

備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、表面の「料金は税2割共」及び裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、寝台の種類の数を変更する。

第225条

(出札補充券の様式)
第225条 出札補充券の様式は、次の通りとする。
(注意)
(1) 1等(航路を除く。)の旅客運賃・急行料金特別座席料金及び寝台料金には、通行税2割が含まれています。
(2) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内発又は着のものは、同一の都区内・市内又は東京電車環状線内で途中下車できません。
(3) キロ程が片道20キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途無効です。
(4) 急行券・座席指定券又は特別座席券として発行したものは、同一列車1回限り有効です。
備考
(1) 必要に応じ、発行駅名を印刷しないで記入式とする。
(2) 必要に応じ、常備式とする。

第226条(第1号第1種)

(車内補充券の様式)
第226条 車内補充券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般用
 第1種
様式裏
(注意)
(1) 1等(航路を除く。)の旅客運賃・急行料金特別座席料金及び寝台料金には、通行税2割が含まれています。
(2) 領収額中、普通乗車券の上級変更・方向変更・経路変更(電車特定区間相互発着のものを除く。)等の取扱をしたものには、手数料10円が含まれています。
(3) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内発又は着のものは、同一の都区内・市内又は東京電車環状線内で途中下車できません。
(4) キロ程が片道20キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途無効です。
(5) 急行券・座席指定券又は特別座席券として発行したものは、同一列車1回限り有効です。
(6) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。

第227条(第1号)

(改札補充券の様式)
第227条 改札補充券の様式は次の通りとする。
(1) 一般用
様式裏
(注意)
(1)1等(航路を除く。)の旅客運賃・急行料金特別座席料金及び寝台料金には、通行税2割が含まれています。
(2) 領収額中、普通乗車券の上級変更・方向変更・経路変更(電車特定区間相互発着のものを除く。)等の取扱をしたものには、手数料10円が含まれています。
(3) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内発又は着のものは、同一の都区内・市内又は東京電車環状線内で途中下車できません。
(4) キロ程が片道20キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途無効です。
(5) 急行券・座席指定券又は特別座席券として発行したものは、同一列車1回限り有効です。


61/04/06改訂

第14条(第2項削除)
2 前項の規定にかかわらず、次の図に掲げる区間のキロ程は、次の図中に示したキロ程による。但し、通勤定期乗車券又は通学定期乗車券の場合を除く。

備考 図中の数字は、駅間のキロ程である。単位は、キロメートルとする。

第18条(第1号ハ)

(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の通りとする。
(1) 乗車券
ハ 回数乗車券
   普通回数乗車券
   特殊回数乗車券
   均一回数乗車券
   特殊均一回数乗車券

第21条(第1項)

第21条 乗車券類は、次の各号に定めるものを除いて、発売当日から通用開始となるものを発売する。
(1) 次に定める普通乗車券は、それぞれその定めるところによつて発売する。
イ 急行券(乗車する列車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券と同時に発売する普通乗車券は、その通用開始の日の14日前(前々週の同曜日。以下同じ。)から発売する。
ロ 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用期間内の日で旅客の希望する日を通用開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用開始の日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券は、通用開始の日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券又は貸切乗車券は、運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の14日前から発売する。
(4) 特別急行券・座席指定券・特別座席券及び寝台券は、旅客が乗車船する駅を列車等が出発する日の14日前(特別急行列車以外の列車の2等寝台券にあつては、7日前)の日の9時から発売する。
(5) 普通急行券及び準急行券は、通用開始の日の14日前から発売する。
(6) 自動車急行券は、旅客の乗車する駅を急行自動車が出発する日の7日前(前週の同曜日)から発売する。

第22条

(異級の乗車券類の発売)
第22条 旅客が、継続する旅行区間中の一部を異なつた等級によつて乗車船(以下「異級乗車」という。)する場合は異級の乗車券を、同一の急行列車で異級乗車する場合は異級の急行券を発売する。但し、定期乗車券又は回数乗車券による場合は、上級車船室の設備がある区間とその他の区間とにまたがつて旅行するときで、上級車船室の設備がある区間を上級等級によるときに限る。

第33条(第1項)

第33条 普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が100キロメートル以内の鉄道区間又は宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路、大畠・小松港間航路及び下関・門司港間航路を、又はこれらの区間にまたがつて、常時、区間・経路及び等級を同じくして乗車船する旅客が定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出した場合は、1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等の普通定期乗車券を発売する。

第35条(第1項)

第35条 事業所の経営者又は被雇用者が、鉄道営業キロ程100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路、大畠・小松港間航路及び下関・門司港間航路又は自動車線キロ程50キロメートル以内の自動車線区間並びにこれらの区間にまたがつて通勤のため、常時、2等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その事業所の代表者において必要事項を記入して発行した通勤証明書(乗車区間が自動車線区間相互間のものにあつては、第33条第2項に規定する定期乗車券購求申込書に必要事項を記入したもの。)を提出したときは、旅客の居住地もより駅と事業所もより駅との相互間について通勤定期乗車券を発売する。

第36条(第1, 2項)

(通学定期乗車券の発売)
第36条 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児が、鉄道営業キロ程100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路、大畠・小松港間航路及び下関・門司港間航路又は自動車線キロ程50キロメートル以内の自動車線区間並びにこれらの区間にまたがつて通学のため、常時、2等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について通学定期乗車券を発売する。
2 前項に規定するものの外、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育所の児童が、自動車線キロ程50キロメートル以内の自動車線区間を通学のため、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合は、前項の規定による指定学校の幼児に準じて、自動車線内の通学定期乗車券を発売する。

第37条

(制限距離をこえる定期乗車券の発売)
第37条 国鉄が特に必要と認める場合は、第33条・第35条及び第36条の規定にかかわらず、乗車区間のキロ程が、鉄道区間にあつては100キロメートル、自動車線区間にあつては50キロメートルをこえる定期乗車券を発売することがある。

第39条(第1, 3項)

第39条 次の各号の1の区間を1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等によつて乗車船する旅客に対して1等にあつては22券片、2等にあつては11券片の普通回数乗車券を発売する。
(1) 鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程片道100キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間
(2) 宇野・高松間航路、宮島口宮島間航路、大畠・小松港間航路又は下関・門司港間航路
(3) 自動車線内各駅相互間

3 第1項の規定にかかわらず、国鉄が特に必要と認める場合は、普通旅客運賃の計算に使用するキロ程片道100キロメートルをこえ200キロメートルまでの鉄道区間に対しても普通回数乗車券を発売することがある。

第40条(削除)

(特殊回数乗車券の発売)
第40条 第86条第1号に規定する東京都区内(吉祥寺を含む。以下第41条においても同じ。)各駅相互間で、2等の大人片道普通旅客運賃が20円の区間を乗車する旅客に対しては、10券片の2等特殊回数乗車券を発売する。

第41条

(均一回数乗車券の発売)
第41条 第86条第1号に規定する東京都区内(吉祥寺を含む。)の区間又は第87条に規定する東京電車環状線内の区間を乗車する大人旅客に対しては、東京都区内又は東京電車環状線内の全区間に有効な10券片の2等均一回数乗車券を発売する。

第43条(第3項挿入)

3 普通乗車券を購求して乗車船しようとする旅客が、第1項に規定する団体への参加等の事由により、団体旅客としての取扱を希望する場合は、特別の約束を旅客が承諾したときに限り、普通旅客運賃を収受して、団体乗車券を発売することがある。

第77条

(鉄道の2等大人普通旅客運賃の賃率
第77条 鉄道の大人普通旅客運賃の賃率は、次の通り旅客の乗車する発着区間のキロ程を次のキロ程にしたがつて区分し、これを各そのキロ程に対する賃率に乗じた額を合計し、10円未満のは数を10円に切り上げて計算した額とする。
  2等 1等
300キロメトール以下のキロ程 1キロメートルにつき 2円40銭2円75銭 4円80銭
300キロメートルをこえるキロ程 同 1円20銭1円35銭 2円40銭

第78条

(鉄道の2等大人片道普通旅客運賃の割引特定
第78条 鉄道の別表第1号に掲げる駅相互間の2等大人片道普通旅客運賃は、旅客の乗車する発着区間のキロ程を前条の規定によるキロ程にしたがつて区分し、これを各その賃率に乗じた額を合計し、150キロメートルまでのものについては10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とし、乗車区間が150キロメートルをこえるものについては10円未満のは数を10円に切り上げて計算した額とする前条の規定にかかわらず、同表に掲げる額とする

第79条

(鉄道の1等大人片道普通旅客運賃)
第79条 鉄道の1等大人片道普通旅客運賃は、旅客の乗車する発着区間のキロ程を第77条の規定によるキロ程にしたがつて区分し、これに各その賃率を乗じた額を合計し、その合計額に前2条に規定する2等大人片道普通旅客運賃を1.666倍した額に、これの2割の通行税相当額を加え、20円ごとの額に前2条に規定する2等大人片道普通旅客運賃の2倍となるようには数整理したものとする。この場合、20円未滑のは数は、次の各号によつて整理した額とする。
(1) 乗車区間が150キロメートルまでのものについては、10円未満は切り捨て、10円以上は切り上げる。
(2) 乗車区間が150キロメートルをこえるものについては、20円未満は切り上げる。

第80条(削除)
(鉄道の1等の大人片道普通旅客運賃の特定)

第80条 6キロメートル・9キロメートル及び10キロメートルの鉄道の1等の大人片道普通旅客運賃は、前条の規定にかかわらず、次の通りとする。
  1等
6キロメートル 20円
9キロメートル及び10キロメートル 40円

第81条

(免税の鉄道の1等の大人片道普通旅客運賃)
第81条 通行税が免除される場合の鉄道の1等の大人片道普通旅客運賃は、前2条に規定する第79条の規定による普通旅客運賃からその120分の20の通行税額(1円未満のは数は、切り捨てる。)を差し引いた額とする。

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
  2等 1等
青森・函館間 250290 500580
宇野・高松間 6070 120140
仁方・堀江間 170200 340400
宮島口・宮島間 2030  
大畠・小松港間 3040  
下関・門司港間 4050  

第84条(第1, 3項)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、第78条・第79条及び第89条の規定にかかわらず、次の通りとする。
  2等 1等
大人 10円 20円
小児 5円 10円

3 鉄道・航路又は自動車線相互にまたがつて乗車船する場合の片道普通旅客運賃の最低額は、第118条に規定する場合を除き、鉄道・航路又は自動車線ごとに前各項の規定を適用した額とする。

第86条

(東京都区内又は大阪市内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第86条 東京都区内又は大阪市内にある駅に関連する次の各号の区間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該各号によつて計算する。
(1) 次の図に掲げる東京都区内にある駅と、東京駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が、片道150200キロメートルをこえる区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、東京駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。
(2) 次の図に掲げる大阪市内にある駅と、大阪駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が、片道150200キロメートルをこえる区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、大阪駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。

第87条

(東京電車環状線内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第87条 前条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京電車環状線」という。)にある駅と、東京駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が片道50キロメートルをこえ150200キロメートル以下の区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、東京駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。

第89条(第1, 3, 4項)

第89条 割引の大人片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃から割引額を差し引き、割引の小児片道普通旅客運賃は、小児片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、それぞれは数計算した額とする。但し、第93条の2の規定による割引の場合は、次の各号によつては数を計算(以下第93条の2の規定による割引の場合は、この は数の計算も「は数計算」という。)した額とする。
(1) 割引の大人片道普通旅客運賃にあつては、2等は10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とし、又、1等は20円未満のは数を10円未満は切り捨て、10円以上は切り上げて20円単位とする。
(2) 割引の小児片道普通旅客運賃にあつては、2等は10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とし、又、1等は10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とする。以下同じ。)した額とする。

3 異級乗車する場合の割引の鉄道片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 1等と2等との割引率が同じときは、第88前条の規定によつて計算した異級の片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算(第93条の2の規定による割引の場合は、1等のは数計算による。)した額とする。
(2) 1等と2等との割引率が異なるときは、全区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間(1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下この条において同じ。)に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等片道普通旅客運賃と、同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加えた額とする。
(3) 2等のみに割引の適用があるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間の無割引の1等片道普通旅客運賃と、同区間の2等の割別率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。この場合、第28条の規定による学生割引普通乗車券であるときは、割引の2等片道普通旅客運賃を第92条第1号の規定を適用した割引又は無割引の2等片道普通旅客運賃によつて計算する。
4 鉄道・航路又は自動車線にまたがつて異級乗車をする場合の割引片道普通旅客運賃は、第2項の規定(第93条の2の規定による割引の場合は、前項の規定)を準用して計算した額とする。但し、1等と2等との割引率が異なる場合又は2等のみに割引の適用がある場合で、鉄道区間を異級乗車するときは、鉄道区間の割引の異級片道普通旅客運賃を、前項の規定によつて計算した額とする。

第95条

(鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の通りとする。この場合、1等大人普通定期旅客運賃にあつては、国有鉄道運賃法(昭和23年法律第112号)第5条の規定によつて定めたものに、2割の通行税相当額を加え10円未満のは数を10円に切り上げたものとする。
(1) 大人普通定期旅客運賃
  2等 別表第1号の2イに定める額
  1等 別表第1号の2ロに定める額
(2) 大人通勤定期旅客運賃
  別表第1号の2ハに定める額
(3) 大人通学定期旅客運賃
  別表第1号の2ニに定める額

第96条

(免税の鉄道の1等大人普通定期旅客運賃)
第96条 通行税が免除される場合の鉄道の1等大人普通定期旅客運賃は、別表第1号の2ロに定める額からその120分の20の通行税額(1円未満のは数は、切り捨てる。)を差し引いたものとする。

第97条

鉄道の大人通勤定期旅客運賃の割引特定)
第97条 第14条第2項に規定する区間(総武本線御茶ノ水・秋葉原間を含む。)内に相互発着となり、又はこの区間にまたがる場合において、普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が6キロメートル以下で、鉄道営業キロ程が9キロメートル・10キロメートル又は11キロメートルとなるときの第78条の規定により2等の大人片道普通旅客運賃を20円に特定した区間であつて、キロ程が10キロメートル又は11キロメートルとなる区間の大人通勤定期旅客運賃は、第95条の規定にかかわらず、次の通りとする。
  1箇月 3箇月 6箇月
鉄道営業キロ程が9キロメートルの場合 420円 1,150円 2,160円
鉄道営業キロ程が10キロメートルの場合 500円 1,300円 2,400円
鉄道営業キロ程が11キロメートルの場合 520円 1,400円 2,560円
  600円 1,620円 2,880円

第99条

(航路の大人定期旅客運賃)
第99条 航路の大人定期旅客運賃は、別表第1号の2ホに定める額とする。

第100条

(自動車線の大人定期旅客運賃)
第100条 自動車線の大人定期旅客運賃は、別表第1号の2ヘに定める額とする。

第107条(削除)
(特殊回数旅客運賃)

第107条 第40条の規定により発売する特殊回数乗車券の旅客運賃は、大人150円、小児75円とする。

第108条

(均一回数旅客運賃)
第108条 第41条の規定により発売する均一回数乗車券の旅客運賃は、次の通りとする。
東京都区内均一回数旅客運賃 1冊 350500
東京電車環状線内均一回数旅客運賃 150250

第111条(第1項)

第111条 第43条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号によつて普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 学生団体
イ 2等
(イ) 学生・生徒・児童・幼児及び青年学級生
大人 5割引(自動車線2割引)
小児 3割引(   同   )
(ロ) 教職員・付添人及び旅行あつ旋人
3割引(自動車線2割引)
ロ 1等
普通団体の割引率と同一とする。
(2) 訪日観光団体
イ 1等
団体構成人員が15人以上のとき 2割引
団体構成人員が50人以上のとき 2割5分引
ロ 2等
1等の割引率と同一とする。但し、1等の設備がない場合その他やむを得ず2等客車によつて乗車する場合に限り、これを適用する。
ハ イ又はロによる外、訪日観光団体旅客が、5130人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)に対しては、旅客運賃を収受しない。
(3) 普通団体
イ 鉄道及び航路の各等    
輸送期間 団体構成人員
30人以上 100人以上
第1期 3月21日から5月31日まで
9月21日から10月31日まで
5分引 5分引
第2期 3月1日から3月20日まで
7月1日から9月20日まで
11月1日から11月30日まで
1割2分引 1割5分引
第3期 12月1日から2月末日まで
6月1日から6月30日まで
2割引 2割5分引
ロ 自動車線 1割引
ハ イ又はロによる外、当該普通団体旅客が、51人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人・世話人等に対しては、旅客運賃を収受しない。

第118条

(団体旅客に対する最低運賃適用の特例)
第118条 団体旅客運賃計算に当つて1人当りの最低額は、第84条の規定にかかわらず、旅客運賃打切区間ごとに適用しないで、全行程に対する1人当り割引旅客運賃について、これを適用する。鉄道・航路又は自動車線相互にまたがつて乗車船する団体旅客の団体旅客運賃の最低額についてもまた同じ。

第119条(第1項第3号)

第119条 第52条の規定によつて全車貸切、半車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(3) 各等各車室について、前各号の旅客運賃収受定員の1/2。但し、その客車区分が3区分となつているときは、1/3に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。

第123条

(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)
第123条 貸切旅客(自動車貸切旅客を除く。)の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、次の各号によつて旅客運賃を計算する。
(1) 設備定員までは、その超過人員に対する旅客運賃を収受しない。但し、旅客運賃収受定員の1割(1口の貸切ごとに1人未満のは数を切り捨てる。)を限度とする。
(2) 実際乗車人員が、旅客運賃収受定員と前号但書の人員との合計人員を超過する場合は、その超過人員に対し大人普通旅客運賃を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する。

第125条

(大人急行料金)
第125条 第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 2等大人急行料金
イ 特別急行料金 別表第1号の23イに定める額
ロ 普通急行料金  300円。但し、300キロメートルまでは、200円とする。
ハ 準急行料金   100円
ニ 自動車急行料金  50円
(2) 1等大人急行料金
 前号の2等大人急行料金を2倍した額に、これの2割の通行税相当額を加えた次のものとする。
イ 特別急行料金 別表第1号の23ロに定める額
ロ 普通急行料金 720円。但し、300キロメートルまでは、480円とする。
ハ 準急行料金 240円

第126条

(免税の大人急行料金)
第126条 通行税が免除される場合には、前条に規定する1等の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 大人特別急行料金 別表第1号の23ハに定める額
(2) 大人普通急行料金 600円。但し、300キロメートルまでは、400円とする。
(3) 大人準急行料金 200円

第141条(第1項) 

第141条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、団体旅客又は貸切旅客の申出により食堂車を急行列車又は国鉄において特に認めた列車に連結し、次の各号の食堂車貸切料金を収受して貸切の取扱をする。
(1) 全車のもの 1両1キロメートルにつき 3237
(2) 半車のもの 同 2124

第143条(第1項)

第143条 客車専用扱の団体旅客又は客車貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間をこえるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間をこえるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1) 機関車 1両につき2時間までごとに 1,5301,750
(2) 客車・電車・気動車・レールバス・荷物車及び食堂車 510580

第144条

(暖房料金)
第144条 国鉄において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、客車専用扱の団体旅客又は客車貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、1,6801,930円、暖房車又は定置暖房設備による場合は840960円とする。

第145条(第1項)

第145条 客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全キロ程について、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間のキロ程は、打ち切つて各別に計算する。
(1) 機関車 1両1キロメートルにつき 160180
(2) 客車・電車・気動車・レールバス・荷物車及び食堂車 5060

第146条

(暖房用機関車の回送料)
第146条 第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全キロ程について、1両1キロメートルにつき160180円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間のキロ程は、打ち切つて計算する。

第156条(第2号)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 電車特定区間(東京附近にあつては、東海道本線中東京・横浜間及び横浜・桜木町間、南武線、鶴見線、横浜線、中央本線中東京・浅川高尾間及び国分寺・東京競馬場前間、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中御茶ノ水・千葉間、大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、西成線、山陽本線中神戸・明石間及び明石・西明石間、片町線中長尾・片町間、城東線並びに阪和線)内の駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅

第157条(第26号)

(26) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び田川線日田彦山線経由、糸田線経由)

第188条

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第10号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類及び第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条の規定による学生割引
(イ) 国鉄線について割引となるもの
 
(ロ) 社線について割引となるもの
 
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ) 被救護者用
 
(ロ) 付添人用
 
ハ 第93条の2の規定による往復割引
 
ニ 第94条の規定による臨時特殊割引
(イ) 割引率の明らかなもの
 
(ロ) 国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
 
(ハ) (イ)及び(ロ)以外のもの
 
(2) 旅客運賃・料金を後払とするもの
 
(3) 通行税が免除されるもの
 
(4) 乗車船等級を異級とするもの
 
(5) 再交付するもの
 
(6) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から通用させるもの
 
(7) 普通乗車券又は急行券で通用開始日を発売日後の日とするもの
  月 日から通用 但し、表面に表示しがたいときは裏面に表示し、表面には「」と表示する。
(8) 使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの
 
(9) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
 
(10) 第57条第3項の規定により発売する急行券に対するもの
 

第189条(第6種)

(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の通りとする。
第6種 地図式大人用

第192条(第2種)

(車内片道乗車券の様式)
第192条 車内片道乗車券の様式は、次の通りとする。
第2種 準常備片道鉄道大人小人用
ロ 周辺入鋏式
様式
 「3等」→「2等」(以上600701変更)
備考
(1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、通用期間欄を省略し、通用期間を他の方法によつて表示することがある。
(23) 必要に応じ、手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄を設ける。
(4) この乗車券は、乗車券の発売数の少い駅で発売することがある。

第196条

(常備連続乗車券の様式)
第196条 常備連続乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人用
第2種 小児用
様式
 「山田」→「伊勢市」、「3等」→「2等」、「大阪市内各駅乗車随意」→「大阪市内各駅乗車随意
但し同市内下車禁止」(以上600701変更)
 「大阪市内」→「大阪」、「大阪市内各駅乗車随意/但し同市内下車禁止
備考 必要に応じ、券片数を増加する。

第200条

(準常備定期乗車券の様式)
第200条 準常備定期乗車券の様式は、次の通りとする。
第5種 普通(区間指定式)大人用
第6種 通勤(区間指定式)大人用
第7種 通学(区間指定式)大人用
第8種 通学(区間指定式)小児用
様式
備考
(1) 着駅名は、同一方向のもののみを、旅客運賃額の小さなものを左方とし駅順に表示する。
(2) 必要に応じ、着駅名の数を変更する。
(3) 必要に応じ、区間区分欄の印刷方を変更することがある。
(4) 必要に応じ、甲片及び乙片上部に、区間ごとにい・ろ・は等の順の符号を表示する。
(5) 裏面は、甲片の裏面に、第種にあつては常備定期乗車券第1種裏面の注意事項を、第5種及び第6種から第8種までのものにあつては常備定期乗車券第3種裏面の注意事項を印刷する。

第205条(削除)
(常備特殊回数乗車券の様式)

第205条 常備特殊回数乗車券の様式は、次の通りとする。
  第1種 大人用
  第2種 小児用

第206条(削除)
(補充特殊回数乗車券の様式)

第206条 補充特殊回数乗車券の様式は、次の通りとする。
  第1種 大人用
  第2種 小児用

第208条

(団体乗車券の様式)
第208条 団体乗車券の様式は、次の通りとする。
様式表
 「人員」→「実際乗車船人員」(以上600701変更)

様式裏

第213条

(車内急行券の様式)
第213条 車内急行券の様式は次の通りとする。
第4種 準急行大人用
第5種 準急行小児用
様式
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
(2) 必要に応じ、縦の寸法を変更する。
(3) 必要に応じ、大人及び小児別の料金欄を設け、大人・小児用とすることがある。この場合には、同欄に「大人何円」の例により印刷する外、「この列車1回限り有効です。」を「最下段の小児又は大人について、この列車1回限り有効です。」と印刷する。
(4) この準急行券は、駅又は他の線区の列車内で発売することがある。この場合には「この列車1回限り有効です。」を「発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」又は「この列車1回限り有効です。但し、何駅乗車の場合は、発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」と印刷する。

第226条(第1号第2種, 第2号第2種)

(車内補充券の様式)
第226条 車内補充券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般用
 第2種
様式表
 「2等」→「1等」、「3等」→「2等」(600701変更)
 「浅川」→「高尾」
備考
(1) 必要に応じ、冊番号の右欄に、線区別の符号を「[1]」の例によつてつける。
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄を設ける。
(3) 必要に応じ、汽車区間においても発売する。
(4) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 上級変更専用
イ 乗車券用
第2種 (列車内上級変更用)
様式
 「3等」→「2等」(以上600701変更)
大阪市内−紀伊田辺
大阪市内−白浜口
天王寺−紀伊田辺
天王寺−白浜口
備考
(1) この乗車券は、駅で販売することがある。
(2) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

第250条(第2項)

2 乗越の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃・料金を収受する。
(1) 乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
ロ イの場合において、原乗車券が普通乗車券(第28条の規定による学生割引普通乗車券を除く。)であつて、原乗車券区間と乗越区間とのキロ程を通算して鉄道区間のキロ程が150キロメートル以内のときは、当該鉄道区間に対しては次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対する既に収受した旅客運賃と、原乗車券の鉄道区間と乗越区間とを通算したキロ程発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、原乗車券の鉄道区間と乗越区間とを通算したキロ程その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ)原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が150キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(2) 急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までのキロ程に対する急行料金との差額を収受する。
(3) 座席指定券又は特別座席券
 別に料金を収受しない。

第251条(第4項)

4 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗事券(定期乗車券及び・回数乗車券及び貸切乗車券を除く。)に表示された発駅を、当該発駅と異なる方向の駅に変更することができる。この場合は、前各項第1項及び第2項の規定に準じて取り扱う。

第264条(第1項)

第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、無札旅客として、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額(普通旅客運賃に通行税が含まれているものにあつては、免税の普通旅客運賃の2倍に相当する額とする。)の増運賃とをあわせ収受する。但し、自動車線のみを乗車する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、これと同額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券を入鋏を受けないで乗車船したとき。但し、旅客に悪意がなく、その証明のできる場合は、この限りでない。
(3) 第167条又は第169条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
(5) 乗車船する列車等を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車等に乗車船したとき。

第265条

(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃の収受)
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(第168条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃と、その2倍に相当する額(普通旅客運賃に通行税が含まれているものにあつては、免税の普通旅客運賃の2倍に相当する額とする。)の増運賃とをあわせ収受する。但し、旅客運賃の計算区間が自動車線のみの場合の増運賃の額は、普通旅客運賃と同額とする。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合はその定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその通用期間満了の日の翌日からそれぞれその無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して券面に表示された等級によつて、券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、又、均一普通定期乗車券にあつては、延長運賃計算キロ程の区間(27キロメートル分とする。))を、1日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、その回数乗車券の使用された券片に対して1券片ごとに1回ずつ往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃

第267条

(急行列車・寝台等利用旅客に対する無札の場合の取扱方)
第267条 第264条及び第266条の規定は、急行券・指定券及び寝台券に準用する。この場合、急行料金・指定料金又は寝台料金に通行税が含まれているものに対する増料金については、通行税を免除された場合の料金の2倍に相当する額とする。

第284条(第1, 2項)

第284条 第282条第1項の規定による旅客の無賃送還の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅までとする。この場合、当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅までとする。
(2) 無賃送還は、最近の時刻に乗車券面に表示された発駅に向けて出発する列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)による。
(3) 無賃送還は、乗車券面に表示された等級及び経路による。但し、やむを得ない事由によつて、乗車券面に表示された経路によつて無賃送還を行うことができないときは他の経路の列車等により、又、その列車若しくは連絡船に相当等級の車船室がないとき又は満員等の事由により相当等級の車船室に乗車船できないときは、上級の車船室に、上級の車船室がないときは又は下級の車船室に、又、やむを得ない事由によつて、乗車券面に表示され経路によつて無賃送還を行うことができないときは他の経路による。
(4) 無賃送還中は、途中下車の取扱をしない。
(5) 旅客が、第2号及び第3号による乗車船を拒んだときは、無賃送還の取扱をしない。
2 前項の無賃送還を行つた場合は、次の各号の定によつて旅客運賃の払いもどしをする。但し、回数乗車券を使用する旅客については払いもどしの取扱をしない。
(1) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、既に収受した旅客運賃の全額
(2) 旅客の請求によつて、乗車券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したときは、次に定める額
イ 原乗車券が無割引のものであるときは、既に収受した旅客運賃から発駅・途中駅間に対する普通旅客運賃を差し引いた残額
ロ 原乗車券が割引のものであるときは、既に収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、発駅・途中駅間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)を差し引いた残額
(3) 前各号の場合において、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(前号の場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなして前号の規定によつて計算した額

第292条(第2項)

2 旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤つて乗車船した区間及び既に送還した区間に対して、それぞれ普通旅客運賃・料金を収受する。

第298条(第1号)

(入場券の様式)
第298条 入場券は次の様式により印刷したものに、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名・有効期限・氏名・年齢及び発行年月日をそれぞれ記入したものとする。
(1) 普通入場券
 様式表
 様式裏
備考
(1) 表面中央に赤色の横線1条を印刷する。
(2) 連絡船の発着する駅で発売するものについては、「客車内」を「客車又は連絡船内と印刷する。
(3) 裏面の番号の一方及び発行駅を省略することがある。

第309条(第3項)

3 手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、次の各号の料金とし、鉄道・航路区間と自動車線区とは、各別に支払うものとする。
(1) 鉄道・航路区間 1個について 6070
(2) 自動車線区間  同      20円

第310条(第2項第2号)

(有料手回り品切符)
第310条 前条の規定により手回り品料金を支払つて、有料手回り品を車船内に持ち込む旅客に対しては、有料手回り切符又はこれに代る証票を交付する。
2 有料手回り品切符の様式は、次の通りとする。
(1) 鉄道・航路用有料手回り切符
第1種 専用切符
様式表
様式裏
備考
(1) 甲及び乙2片制とし、甲片を旅客に交付する。
(2) 赤色刷りとする。
(3) 番号は、1,000号から1,999号までとし、支社長が指定したときは、番号の左方に「い・ろ・は」の例により記号をつける。
(4) 甲・乙両片にわたり、直径2センチメートルの動輪を淡赤色で表示する。
(5) 紙質は、上質紙B列本判70キログラムとする。
(6) 上部の両面に、はと目紙をつける。
第2種 共用切符
様式その1
様式その2
 「15円」→「20円(国鉄において特に定める駅にあつては、25円)」
様式その3
様式その3の裏
備考
(1) 甲・乙及び丙の3片制複写式とし、乙片を旅客に交付する。
(2) 乙片は洋紙で、他は藻用紙とする。
(3) 番号は、800号から899号までとする。
(4) 紙質は、洋紙は、上質紙B列本判70キログラムとし、藻用紙は1号品とする。
(5) 乙片の裏面上部に、はと目紙をつける。
(2) 自動車線用有料手回り品切符
 
備考
(1) 点線の箇所から切り離して旅客に交付する。
(2) 番号は、1号から20号までとする。但し、必要に応じ省略する。
(3) 乗車券に表示する字模様を淡紫青色で表示するか、又は各券片の点線の箇所に直径2センチメートルの動輪を赤色で表示する。
(4) 紙質は、上質紙B列本判70キログラムとする。
(注)「有料手回り品切符に代る証票」とは、第192条に規定する車内片道乗車券又は第226条に規定する車内補充券をいう。以下同じ。

第445条(第1項)

第445条 携帯品について一時預りの取扱をする場合は、次の各号の一時預り料を収受する。但し、預入れの日から6日以後は、その2倍とする。
(1) 自転車  1両1日1回について  30円
(2) 前号以外のもの  1個1日1回について15円20円(国鉄において特に定める駅にあつては、25円)

第446条(第2項)

2 一時預り切符の様式は次の通りとする。
第1種 専用切符
なお、預り料は、表面に記載の通りですが、6日目からは倍額(1日に付き30円(自転車60円)の割合)となっております。
備考
(1) 甲及び乙の2片制とし、後編を預け主に交付する。
(2) 甲片の上部左方並びに乙片上部中央及び左方に直径4ミリメートルの穴をあける。
(3) 番号は、1号から10,000号までとし、支社長が指定したときは、番号の左方に「い・ろ・は」の例により記号をつける。
(4) 青色刷りとする。
(5) 甲及び乙の両辺にわたつて、番号(1号以上のゴジツク活字)を赤色で表示する。
(6) 同一駅において携帯品一時預り所が2箇所以上ある場合は、その所在箇所を発行駅名の右方に「東京駅(八重洲中央口)」の例により表示する。
(7) 紙質は、上質紙B列本判55キログラムとする。
第2種 共用切符(この様式は、第310条第2項第1号に規定する鉄道・航路用有料手回り品切符第2種共用切符の様式同一とする。但し、乙片に代えて甲片を旅客に交付する。)

別表第1号(挿入)

別表第1号 特定の鉄道の大人片道普通旅客運賃(2等)及び適用区間
(1) 大人片道普通旅客運賃20円の適用区間
○東京附近
中野・高田馬場間 東中野・池袋間 東中野・恵比寿間 大久保・板橋間
大久保・巣鴨間 大久保・大塚間 大久保・目黒間 大久保・五反田間
大久保・御茶ノ水間 大久保・水道橋間 大久保・飯田橋間 新宿・秋葉原間
新宿・田端間 新宿・駒込間 新宿・巣鴨間 新宿・五反田間
新宿・大崎間 新宿・神田間 新宿・御茶ノ水間 代々木・板橋間
代々木・秋葉原間 代々木・御徒町間 代々木・上野間 代々木・駒込間
代々木・巣鴨間 代々木・大塚間 代々木・大崎間 代々木・品川間
代々木・東京間 代々木・神田間 千駄ケ谷・板橋間 千駄ケ谷・浅草橋間
千駄ケ谷・御徒町間 千駄ケ谷・上野間 千駄ケ谷・駒込間 千駄ケ谷・巣鴨間
千駄ケ谷・大塚 千駄ケ谷・五反田間 千駄ケ谷・大崎間 千駄ケ谷・有楽町間
千駄ケ谷・東京間 千駄ケ谷・神田間 信濃町・板橋間 信濃町・両国間
信濃町・浅草橋間 信濃町・御徒町間 信濃町・上野間 信濃町・鶯谷間
信濃町・巣鴨間 信濃町・大塚間 信濃町・池袋間 信濃町・目黒間
信濃町・五反田間 信濃町・大崎間 信濃町・新橋間 信濃町・有楽町間
信濃町・東京間 四ツ谷・鶯谷間 四ツ谷・日暮里間 四ツ谷・大塚間
四ツ谷・池袋間 四ツ谷・目白間 四ツ谷・恵比寿間 四ツ谷・目黒間
四ツ谷・五反田間 四ツ谷・浜松町間 四ツ谷・新橋間 四ツ谷・有楽町間
市ケ谷・日暮里間 市ケ谷・田端間 市ケ谷・池袋間 市ケ谷・目白間
市ケ谷・高田馬場間 市ケ谷・恵比寿間 市ケ谷・目黒間 市ケ谷・浜松町間
市ケ谷・新橋間 飯田橋・三河島間 飯田橋・田端間 飯田橋・駒込間
飯田橋・目白間 飯田橋・高田馬場間 飯田橋・新大久保間 飯田橋・渋谷間
飯田橋・恵比寿間 飯田橋・田町間 飯田橋・浜松町間 水道橋・駒込間
水道橋・巣鴨間 水道橋・高田馬場間 水道橋・新大久保間 水道橋・原宿間
水道橋・渋谷間 水道橋・田町間 御茶ノ水・上中里間 御茶ノ水・尾久間
御茶ノ水・駒込間 御茶ノ水・巣鴨間 御茶ノ水・大塚間 御茶ノ水・新大久保間
御茶ノ水・原宿間 御茶ノ水・渋谷間 御茶ノ水・品川間 御茶ノ水・田町間
神田・上中里間 神田・屋久間 神田・駒込間 神田・巣鴨間
神田・大塚間 神田・原宿間 神田・品川間 東京・上中里間
東京・田端間 東京・駒込間 東京・巣鴨間 東京・五反田間
東京・大崎間 有楽町・大井町間 有楽町・三河島間 有楽町・田端間
有楽町・駒込間 有楽町・目黒間 有楽町・五反田間 有楽町・大崎間
新橋・大井町間 新橋・三河島間 新橋・錦糸町間 新橋・日暮里間
新橋・田端間 新橋・目黒間 新橋・五反田間 浜松町・鶯谷間
浜松町・日暮里間 浜松町・恵比寿間 浜松町・目黒間 田町・両国間
田町・浅草橋間 田町・御徒町間 田町・上野間 田町・鶯谷間
田町・渋谷間 田町・恵比寿間 品川・秋葉原間 品川・御徒町間
品川・原宿間 品川・渋谷間 大崎・新大久保間 五反田・新大久保間
目黒・目白間 目黒・高田馬場間 目黒・新大久保間 恵比寿・大井町間
恵比寿・池袋間 恵比寿・目白間 恵比寿・高田馬場間 渋谷・大塚間
渋谷・池袋間 原宿・板橋間 原宿・秋葉原間 原宿・駒込間
原宿・巣鴨間 原宿・大塚間 新大久保・日暮里間 新大久保・田端間
新大久保・駒込間 高田馬場・上中里間 高田馬場・鶯谷間 高田馬場・日暮里間
高田馬場・田端間 目白・上中里間 目白・三河島間 目白・上野間
目白・鶯谷間 目白・日暮里間 池袋・王子間 池袋・三河島間
池袋・秋葉原間 池袋・御徒町間 池袋・上野間 池袋・鶯谷間
大塚・尾久間 大塚・秋葉原間 大塚・御徒町間 巣鴨・浅草橋間
巣鴨・秋葉原間 駒込・十条間 駒込・両国間 駒込・浅草橋間
日暮里・板橋間 日暮里・錦糸町間 秋葉原・王子間 秋葉原・南千住間
浅草橋・上中里間 浅草橋・尾久間    
○大阪附近
天王寺・鴫野間 寺田町・鴫野間 桃谷・福島間 桃谷・放出間
鶴橋・福島間 玉造・福島間 玉造・湊町間 森ノ宮・野田間
森ノ宮・南田辺間 京橋・塚本間 京橋・今宮間 京橋・百済間
京橋・美章園間 片町・野田間 片町・美章園間 桜ノ宮・天王寺間
桜ノ宮・寺田町間 天満・天王寺間 天満・寺田町間 大阪・放出間
大阪・天王寺間 大阪・寺田町間 大阪・桃谷間 大阪・鶴橋間
(2) 大人片道普通旅客運賃30円の適用区間
○東京附近
新宿・上野間 新宿・鶯谷間 新宿・日暮里間 新宿・品川間
新宿・田町間 新宿・浜松町間 新宿・新橋間 新宿・有楽町間
新宿・東京間 代々木・鶯谷間 代々木・日暮里間 代々木・田端間
代々木・田町間 代々木・浜松町間 代々木・新橋間 代々木・有楽町間
千駄ケ谷・日暮里間 千駄ケ谷・田町間 千駄ケ谷・品川間 千駄ケ谷・田町間
千駄ケ谷・浜松町間 千駄ケ谷・新橋間 信濃町・田端間 信濃町・駒込間
信濃町・品川間 信濃町・田端間 信濃町・浜松町間 四ツ谷・駒込間
四ツ谷・巣鴨間 四ツ谷・大崎間 四ツ谷・品川間 四ツ谷・田町間
市ケ谷・駒込間 市ケ谷・巣鴨間 市ケ谷・大塚間 市ケ谷・五反田間
市ケ谷・大崎間 市ケ谷・品川間 市ケ谷・田町間 飯田橋・大塚間
飯田橋・池袋間 飯田橋・目黒間 飯田橋・五反田間 飯田橋・大崎間
飯田橋・品川間 水道橋・大塚間 水道橋・池袋間 水道橋・目白間
水道橋・恵比寿間 水道橋・目黒間 水道橋・五反田間 水道橋・大崎間
水道橋・品川間 御茶ノ水・池袋間 御茶ノ水・目白間 御茶ノ水・高田馬場間
御茶ノ水・恵比寿間 御茶ノ水・目黒間 御茶ノ水・五反田間 御茶ノ水・大崎間
神田・池袋間 神田・目白間 神田・高田馬場間 神田・新大久保間
神田・渋谷間 神田・恵比寿間 神田・目黒間 神田・五反田間
神田・大崎間 東京・大塚間 東京・池袋間 東京・目白間
東京・高田馬場間 東京・新大久保間 東京・原宿間 東京・渋谷間
東京・恵比寿間 東京・目黒間 有楽町・巣鴨間 有楽町・大塚間
有楽町・池袋間 有楽町・目白間 有楽町・高田馬場間 有楽町・新大久保間
有楽町・原宿間 有楽町・渋谷間 有楽町・恵比寿間 新橋・駒込間
新橋・巣鴨間 新橋・大塚間 新橋・池袋間 新橋・目白間
新橋・高田馬場間 新橋・新大久保間 新橋・原宿間 新橋・渋谷間
新橋・恵比寿間 浜松町・田端間 浜松町・駒込間 浜松町・巣鴨間
浜松町・大塚間 浜松町・池袋間 浜松町・目白間 浜松町・高田馬場間
浜松町・新大久保間 浜松町・原宿間 浜松町・渋谷間 田町・日暮里間
田町・田端間 田町・駒込間 田町・巣鴨間 田町・大塚間
田町・池袋間 田町・目白間 田町・高田馬場間 田町・新大久保間
田町・原宿間 品川・上野間 品川・鶯谷間 品川・日暮里間
品川・田端間 品川・駒込間 品川・巣鴨間 品川・大塚間
品川・池袋間 品川・目白間 品川・高田馬場間 品川・新大久保間
大崎・秋葉原間 大崎・御徒町間 大崎・上野間 大崎・鶯谷間
大崎・日暮里間 大崎・田端間 大崎・駒込間 大崎・巣鴨間
大崎・大塚間 大崎・池袋間 大崎・目白間 大崎・高田馬場間
五反田・秋葉原間 五反田・御徒町間 五反田・上野間 五反田・鶯谷間
五反田・日暮里間 五反田・田端間 五反田・駒込間 五反田・巣鴨間
五反田・大塚間 五反田・池袋間 五反田・目白間 五反田・高田馬場間
目黒・秋葉原間 目黒・御徒町間 目黒・上野間 目黒・鶯谷間
目黒・日暮里間 目黒・田端間 目黒・駒込間 目黒・巣鴨間
目黒・大塚間 目黒・池袋間 恵比寿・秋葉原間 恵比寿・御徒町間
恵比寿・上野間 恵比寿・鶯谷間 恵比寿・日暮里間 恵比寿・田端間
恵比寿・駒込間 恵比寿・巣鴨間 恵比寿・大塚間 渋谷・秋葉原間
渋谷・御徒町間 渋谷・上野間 渋谷・鶯谷間 渋谷・日暮里間
渋谷・田端間 渋谷・駒込間 渋谷・巣鴨間 原宿・御徒町間
原宿・上野間 原宿・鶯谷間 原宿・日暮里間 原宿・田端間
新大久保・御徒町間 新大久保・上野間 新大久保・鶯谷間 高田馬場・秋葉原間
高田馬場・御徒町間 高田馬場・上野間 目白・秋葉原間 目白・御徒町間
(3) 大人片道普通旅客運賃40円の適用区間
○東京附近
中野・東京間 東中野・上中里間 東中野・新橋間 大久保・王子間
大久保・田町間 大久保・浜松町間 新宿・南千住間 代々木・尾久間
千駄ケ谷・王子間 信濃町・王子間 市ケ谷・大井町間 飯田橋・十条間
東京・板橋間 有楽町・板橋間 田町・王子間 品川・上中里間
大崎・板橋間 大崎・三河島間 大崎・錦糸町間 五反田・板橋間
目黒・両国間 恵比寿・両国間 渋谷・上中里間 渋谷・三河島間
原宿・王子間 原宿・三河島間 新大久保・大井町間 日暮里・大井町間
○大阪附近
天王寺・西九条間 天王寺・塚本間 寺田町・東淀川間 大阪・湊町間
大阪・平野間 大阪・鶴ケ丘間
(4) 大人片道普通旅客運賃50円の適用区間
○東京附近
田町・板橋間 大崎・王子間 五反田・王子間 五反田・上中里間
五反田・尾久間 目黒・王子間 目黒・上中里間 目黒・尾久間
恵比寿・尾久間 大塚・大井町間 巣鴨・大井町間
(5) 大人片道普通旅客運賃60円の適用区間
○東京附近
目黒・北千住間 恵比寿・北千住間 大塚・大森間  
(6) 大人片道普通旅客運賃70円の適用区間
○東京附近
五反田・亀有間 目黒・亀有間 恵比寿・亀有間  

別表第1号の2イ
別表第1号の2イ 鉄道の大人普通定期旅客運賃(2等)
運賃表改訂

別表第1号の2ロ
別表第1号の2ロ 鉄道の大人普通定期旅客運賃(1等)

別表第1号の2ハ
別表第1号の2ハ 鉄道の大人通勤定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号の2ニ
別表第1号の2ニ 鉄道の大人通学定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号の2ホ
別表第1号の2ホ 航路の大人定期旅客運賃
運賃表改訂

別表第1号の2へ
別表第1号の2へ 自動車線の大人定期旅客運賃

別表第1号の3イ
別表第1号の23イ 2等大人特別急行料金

別表第1号の3ロ
別表第1号の23ロ 1等大人特別急行料金

別表第1号の3ハ
別表第1号の23ハ 免税の1等大人特別急行料金


61/04/13改訂

第17条(第9号挿入)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(9) 国分本線 垂水駅前(古江線垂水)

別表第1号の2へ
別表第1号の2へ 自動車線の大人定期旅客運賃
運賃表改訂


61/04/25改訂

第70条
第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃は、太線区間内の最も短いキロ程によつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
追加

第86条

(東京都区内又は大阪市内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第86条 東京都区内又は大阪市内にある駅に関連する次の各号の区間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該各号によつて計算する。
(1) 次の図に掲げる東京都区内にある駅と、東京駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が、片道200キロメートルをこえる区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、東京駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。
(2) 次の図に掲げる大阪市内にある駅と、大阪駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が、片道200キロメートルをこえる区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、大阪駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。


第91条

(異級の普通旅客運賃計算の特例)
第91条 旅客が、次に掲げる図の太線区間を通過する場合で図の太線区間に接続する前後の区間を1等によつて乗車する場合の鉄道の普通旅客運賃は、旅客から異級乗車の請求を特にしない限り、太線区間内の各列車には1等の設備のあるものとみなして計算する。
変更なし
変更

第156条(第2号)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 電車特定区間(東京附近にあつては、東海道本線中東京・横浜間及び横浜・桜木町間、南武線、鶴見線、横浜線、中央本線中東京・高尾間及び国分寺・東京競馬場前間、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中御茶ノ水・千葉間、大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、西成線大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・明石間及び明石・西明石間、片町線中長尾・片町間、城東線並びに阪和線)内の駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅

第157条(第14号)

(14) 拓植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は福島方面)の各駅、安治川口駅又は桜島駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び城東線大阪環状線経由)

第226条(第1号第3種)

(車内補充券の様式)
第226条 車内補充券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般用
 第3種
様式表
 「2等」→「1等」、「3等」→「2等」(600701変更)
 「(西)福島」→「(環)福島」
様式裏
◎ キロ程が片道20キロメートル以内の区間のもの及び京都・西明石間、城東線、西成大阪環状線、桜島線、阪和線及び片町・長尾間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途は無効です。
◎ 大阪市内発又は着のものは、同市内の駅では途中下車できません。
◎ 1等の旅客運賃・料金には、通行税2割が含まれています。
◎ 領収額中、普通乗車券の上級変更、方向変更・経路変更(電車特定区間相互発着のものを除く。)、回数乗車券の上級変更等の取扱をしたものには、手数料10円が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 急行券又は座席指定券として発行したものは、同一列車1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 乗越又は別途乗越となる場合の発行事由
ロ 通用発売日限りの場合の通用期間
◎ 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) 必要に応じ、表示事項中次のように変更する。
イ 通用期間中「2日」を「1日」とする。又、1欄削除する。
ロ 事由欄中の事由を削除し、又は追加する。
ハ 経由欄を設ける。
ニ 駅名欄中の駅名を削除し、又は追加する。
 裏面注意事項中「通用発売当日限り」を「通用発売日とも2日間」とする。又、「経由欄に入鋏していないものは何々経由です。」を追加する。
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄を設ける。
(3) 必要に応じ、汽車区間においても発売する。
(4) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。

別表第1号
別表第1号 特定の鉄道の大人片道普通旅客運賃(2等)及び適用区間

(1) 大人片道普通旅客運賃20円の適用区間
○大阪附近
大阪・天王寺間 大阪・寺田町間 大阪・桃谷間 大阪・鶴橋間
大阪・放出間 福島・天王寺間 福島・寺田町間 福島・桃谷間
福島・鶴橋間 福島・玉造間 野田・天王寺間 野田・寺田町間
野田・桃谷間 野田・鶴橋間 野田・玉造間 野田・森ノ宮間
野田・片町間 西九条・天王寺間 西九条・寺田町間 西九条・桃谷間
西九条・鶴橋間 西九条・玉造間 西九条・森ノ宮間 西九条・京橋間
弁天町・桃谷間 弁天町・鶴橋間 弁天町・玉造間 弁天町・森ノ宮間
弁天町・京橋間 弁天町・桜ノ宮間 大正・玉造間 大正・森ノ宮間
大正・京橋間 大正・桜ノ宮間 大正・天満間 天王寺・桜ノ宮間
天王寺・天満間 天王寺・鴫野間 寺田町・桜ノ宮間 寺田町・天満間
寺田町・鴫野間 桃谷・福島間 桃谷・放出間 鶴橋・福島間
玉造・福島間 玉造・湊町間 森ノ宮・野田間 森ノ宮・南田辺間
京橋・塚本間 京橋・今宮間 京橋・百済間 京橋・美章園間
京橋・百済間 京橋・今宮間 片町・野田間 片町・美章園間
桜ノ宮・天王寺間 桜ノ宮・寺田町間 天満・天王寺間 天満・寺田町間
大阪・放出間 大阪・天王寺間 大阪・寺田町間 大阪・桃谷間
大阪・鶴橋間
(3) 大人片道普通旅客運賃40円の適用区間
○大阪附近
天王寺・西九条間 天王寺・塚本間 寺田町・東淀川間 大阪・湊町間
大阪・平野間 大阪・鶴ケ丘間


61/05/20改訂

第14条
(キロ程)
第14条 旅客運賃・料金の計算その他の運送条件をキロメートルをもつて定める場合は、鉄道営業キロ程(別に旅客営業キロ程を定めた場合は、そのキロ程)・航路営業キロ程又は自動車線キロ程による。

第225条

(出札補充券の様式)
第225条 出札補充券の様式は、次の通りとする。
様式表
 「Available」→「Good」

第226条(第1号第1種)

(車内補充券の様式)
第226条 車内補充券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般用
 第1種
様式表
 「Available」→「Good」

第227条(第1号)

(改札補充券の様式)
第227条 改札補充券の様式は次の通りとする。
(1) 一般用
様式表
 「Available」→「Good」


61/06/15改訂

第156条(第2号)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 電車特定区間(東京附近にあつては、東海道本線中東京・横浜間及び横浜・桜木町間、南武線、鶴見線、横浜線、中央本線中東京・高尾間及び国分寺・東京競馬場前間、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中御茶ノ水・千葉間、大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・明石間及び明石・西明石間、片町線中長尾・片町間並びに及び阪和線)内の駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅

第226条(第1号第3種)

(車内補充券の様式)
第226条 車内補充券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般用
 第3種
様式表
 「2等」→「1等」、「3等」→「2等」(以上600701変更)
 「(西))福島」→「(環)福島」(600425変更)
 「垂水」→「(陽)垂水」
備考
(1) 必要に応じ、表示事項中次のように変更する。
イ 通用期間中「2日」を「1日」とする。又、1欄削除する。
ロ 事由欄中の事由を削除し、又は追加する。
ハ 経由欄を設ける。
ニ 駅名欄中の駅名を削除し、又は追加する。
ホ 裏面注意事項中「通用発売当日限り」を「通用発売日とも2日間」とする。又、「経由欄に入鋏していないものは何々経由です。」を追加する。
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄を設ける。
(3) 必要に応じ、汽車区間においても発売する。
(4) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。


61/06/28改訂

第13条(第3項)
3 前2項の規定による外、国鉄が特に座席指定料金を収受するものとして指定した列車又は客車に乗車列車・客車又は連絡船の1等船室に乗車船するときは、その等級に有効な座席指定券を購求し、所持しなければならない。但し、寝台使用時間外の寝台車(合造車の寝台室を含む。以下同じ。)を、座席指定料金を収受する客車として指定した場合は、当該寝台車の寝台の使用に有効な寝台券を所持する旅客については、座席指定券を必要としない。

第58条(第1項)

第58条 座席指定券は、第13条第3項に規定する列車又は客車に乗車列車・客車又は連絡船の1等船室に乗車船する旅客に対して、乗車する日・列車・客車・座席及び乗車区間又は乗船する日・駅・連絡船及び座席を指定して発売する。但し、運輸上の都合によつて乗車する列車の客車又は若しくは座席又は連絡船の座席の指定は、省略することがある。

第134条

(団体旅客に対する座席指定料金及び>特別座席料金)
第134条 第43条及び第44条の規定による団体旅客に対する座席指定料金及び特別座席料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車人員)に相当する額とする。

第175条(第1項)

第175条 座席指定券を所持する旅客は、その券面に指定された列車・客車又は若しくは座席又は連絡船の座席に限つて乗車することができる。

第214条(第1項)

(常備座席指定券の様式)
第214条 常備座席指定券の様式は、次の通りとする。
第1種列車用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「2等」→「1等」、「....番」→「....番____席」
様式裏
 「2nd Class」→「1st Class」(以上600701変更)
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
第2種連絡船用
備考
(1) 必要に応じ、乗船駅名、乗船時刻及び便名を印刷する。
(2) 第1種の列車用の座席指定券を、印刷事項を訂正のうえ使用することがある。
(3) 船内で発売するものは、乗船駅名欄、乗船月日欄及び乗船駅時刻欄を印刷しないことがある。


61/08/08改訂

第21条(第1項)
第21条 乗車券類は、次の各号に定めるものを除いて、発売当日から通用開始となるものを発売する。
(1) 次に定める普通乗車券は、それぞれその定めるところによつて発売する。
イ 急行券(乗車する列車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券と同時に発売する普通乗車券は、その通用開始の日の14日前(前々週の同曜日。以下同じ。)から発売する。
ロ 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用期間内の日で旅客の希望する日を通用開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用開始の日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券は、通用開始の日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券又は貸切乗車券は、運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の14日前から発売する。
(4) 特別急行券・座席指定券・特別座席券及び寝台券は、旅客が乗車船する駅を列車等が出発する日の14日前(特別急行列車以外の列車の2等寝台券にあつては、7日前)の日の9時から発売する。
(5) 普通急行券及び準急行券は、通用開始の日の14日前から発売する。
(6) 自動車急行券は、旅客の乗車する駅を急行自動車が出発する日の14日(前週の同曜日)から発売する。

第125条

(大人急行料金)
第125条 第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 2等大人急行料金
イ 特別急行料金 別表第1号の3イに定める額
ロ 普通急行料金  300円。但し、300キロメートルまでは、200円とする。
ハ 準急行料金   100円
ニ 自動車急行料金50円
(イ)予土北本線及び予土南本線  100円
(ロ)その他  50円
(2) 1等大人急行料金
 前号の2等大人急行料金を2倍した額に、これの2割の通行税相当額を加えた次のものとする。
イ 特別急行料金 別表第1号の3ロに定める額
ロ 普通急行料金 720円。但し、300キロメートルまでは、480円とする。
ハ 準急行料金 240円

第211条

(常備急行券の様式)
(4) 自動車急行券
 様式表
 様式裏
 備考 必要に応じ、発車時刻、座席番号等を印刷する。


61/10/01改訂

第20条(第1項)
第20条 乗車券類(特別船席券を除く。)は、発売駅から有効なものに限つて発売する。但し、次に掲げる場合は、発売駅以外の駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 他駅から有効となる急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券と同時にこれに伴う必要な普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車できる場合に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。但し、第250条の規定による乗越の取扱ができる場合を除く。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・定期乗車券又は回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(5) 急行券・座席指定券・特別座席券又は寝台券を発売する場合。

第21条(第1項)

第21条 乗車券類は、次の各号に定めるものを除いて、発売当日から通用開始となるものを発売する。
(1) 次に定める普通乗車券は、それぞれその定めるところによつて発売する。
イ 急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券と同時に発売する普通乗車券は、その通用開始の日の14日前(前々週の同曜日。以下同じ。)から発売する。
ロ 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用期間内の日で旅客の希望する日を通用開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用開始の日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券は、通用開始の日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券又は貸切乗車券は、運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の14日前から発売する。
(4) 特別急行券・座席指定券・特別座席券及び寝台券は、旅客が乗車船する駅を列車等が出発する日の14日前(特別急行列車以外の列車の2等寝台券にあつては、7日前、連絡船の座席指定券及び寝台券にあつては、15日前)の日の9時から発売する。
(5) 普通急行券及び準急行券は、通用開始の日の14日前から発売する。
(6) 自動車急行券は、旅客の乗車する駅を急行自動車が出発する日の14日前から発売する。

第22条

(異級の乗車券類の発売)
第22条 旅客が、継続する旅行区間中の一部を異なつた等級によつて乗車船(以下「異級乗車」という。)する場合は異級の乗車券を、同一の急行列車(別表第1号の3の備考に規定する特別急行列車及び客車を直通して運転する同一種類の2個以上の急行列車は、1個の急行列車とみなす。以下同じ。)で異級乗車する場合は異級の急行券を発売する。但し、定期乗車券又は回数乗車券による場合は、上級車船室の設備がある区間とその他の区間とにまたがつて旅行するときに限る。

第43条(第1項)

第43条 一団となつた旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、旅客運賃を割引した団体乗車券を発売する。
(1) 学生団体 
 指定学校の学生・生徒・児童若しくは幼児、児童福祉法第39条に規定する保育所の児童又は青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生30人以上のものとその付添人、当該学校・保育所若しくは青年学級の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行あつ旋人とによつて構成された団体で、その学校・保育所又は青年学級の教職員が引率するもの。但し、付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の各号の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とし、旅行あつ旋人は、当該団体を構成する人員(旅行あつ旋人を含む。)が100人までのときは1人、これをこえたときは2人以内とする。
イ 幼稚園の幼児・保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
ロ 不具又は虚弱のため、国鉄において付添を必要と認めるとき。
(2) 訪日観光団体
 訪日観光客15人以上又はこれと同行する旅行あつ旋人(ガイドを含む。)とによつて構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。但し、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官又は運輸省観光局長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。
(3) 普通団体
 前各号以外の旅客によつて構成された30人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。

第58条(第1項)

第58条 座席指定券は、第13条第3項に規定する列車・客車又は連絡船の1等船室に乗車船する旅客に対して、乗車する日・列車・客車・座席及び乗車区間又は乗船する日・駅・連絡船及び座席を指定して発売する。但し、運輸上の都合によつて乗車する列車の客車若しくは座席又は連絡船の座席の指定は、省略することがある。

第74条(第1項)

第74条 小児の片道普通旅客運賃・定期旅客運賃又は急行料金は、第89条及び第105条に規定する場合を除いて、大人片道普通旅客運賃・定期旅客運賃又は急行料金をそれぞれ折半して、その1円未満のは数はこれを円単位に切り上げて計算(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)したものとする。この場合、鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船する場合の小児の片道普通旅客運賃又は定期旅客運賃は、第72条の規定によつて計算する。

第111条

第111条 第43条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号によつて普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 学生団体
イ 2等
(イ) 学生・生徒・児童・幼児及び青年学級生
  大人 5割引(自動車線2割引)
  小児 3割引(   同   )
(ロ) 教職員・付添人及び旅行あつ旋人
  3割引(自動車線2割引)
ロ 1等
 普通団体の割引率と同一とする。
(2) 訪日観光団体
イ 1等
 団体構成人員が15人以上のとき 2割引
 団体構成人員が50人以上のとき 2割5分引
ロ 2等
 1等の割引率と同一とする。但し、1等の設備がない場合その他やむを得ず2等客車によつて乗車する場合に限り、これを適用する。
ハ イ又はロによる外、訪日観光団体旅客が、30人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)に対しては、旅客運賃を収受しない。
(3) 普通団体
イ 鉄道及び航路の各等
(イ) 国鉄が定める区間について観光団体専用列車を利用するとき 2割引
(ロ) (イ)以外のとき
輸送期間 団体構成人員
30人以上 100人以上
第1期 3月21日から5月31日まで
9月21日から10月31日まで
5分引 5分引
第2期 3月1日から3月20日まで
7月1日から9月20日まで
11月1日から11月30日まで>
1割2分引 1割5分引
第3期 12月1日から2月末日まで
6月1日から6月30日まで>
2割引 2割5分引
輸送期間 割引率
第1期 4月
5月
10月
1割
第2期 第1期以外の月 1割5分
ロ 自動車線 1割引
ハ イ又はロによる外、当該普通団体旅客が、100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人・世話人等に対しては、旅客運賃を収受しない。
2 前項第3号イの(ロ)の場合の割引率は、旅行開始駅において当該団体が乗車船する列車等の出発する日の属する期間のものを適用する。但し、当該団体の旅行行程中に2以上の旅客運賃計算の打切区間があるときは、その旅客運賃計算の打切区間の発駅から出発する日の属する期間の割引率をそれぞれ適用する。

第119条(第1項本文、第1号)

第119条 第52条の規定によつて全車貸切半車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 1等客車(合造車を除く。)
イ 座席車
特別座席の設備があるもの 1両につき 18人
特別座席以外のリクライニングシートの設備があるもの 48人
その他 4248
ロ 寝台車
 A室は1両につき18人、B室は1両につき22人、C室は1両につき26人。但し、寝台を使用しないで座席車として使用する場合は、この5割増とする。

第127条

(異級乗車の列車急行料金の計算方)
第127条 同一急行列車で異級乗車をする場合の列車急行料金は、第125条又は第126条に規定する急行料金について、第88条の規定によるを準用して計算方を準用した額とする。但し、この場合の計算には、前条に規定する特別急行料金を適用する区間のみを乗車するときを除き、同条の特別急行料金は適用しない。

第187条(第7号)

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(7) 旅客運賃が同額地帯のため2駅以上を共通の着駅とした場合の常備片道乗車券(第4種から第10種までを除く。)及び常備往復乗車券にあつては、旅客運賃が2駅以上の着駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅として表示することがある。この場合の着駅名又はその方向(常備往復乗車券の復片にあつては、発駅名)表示は、「笠寺・枇杷島間ゆき」、「」又は「「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、「」又は「の例によつて表示する。

第200条

(準常備定期乗車券の様式)
第200条 準常備定期乗車券の様式は、次の通りとする。
第5種 普通(区間指定式)大人用
第6種 通勤(区間指定式)大人用
第7種 通学(区間指定式)大人用
第8種 通学(区間指定式)小児用
様式
 「有楽町経由」→「経由(…………)」
備考
(1) 着駅名は、同一方向のもののみを、旅客運賃額の小さなものを左方とし駅順に表示する。
(2) 必要に応じ、着駅名の数を変更する。
(3) 必要に応じ経由駅名又は経由線名を印刷する。
(34) 必要に応じ、区間区分欄の印刷方を変更することがある。
(45) 必要に応じ、甲片及び乙片上部に、区間ごとにい・ろ・は等の順の符号を表示する。
(56) 裏面は、甲片の裏面に、第5種にあつては常備定期乗車券第1種裏面の注意事項を、第6種から第8種までのものにあつては常備定期乗車券第3種裏面の注意事項を印刷する。

第211条(第1号)

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は次の通りとする。
(1) 特別急行券
第1種 大人料金2等300円(1等720円)の大人小児用
第2種 大人料金2等600円(1等1,440円)の大人小児用
第3種 大人料金2等800円(1等1,920円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,000円(1等2,400円)の大人小児用
第5種 大人料金2等600円(1等1,440円)の大人小児用
第6種 大人料金2等800円(1等1,920円)の大人小児用
第7種 大人料金2等900円(1等2,160円)の大人小児用
第8種 大人料金2等1,000円(1等2,400円)の大人小児用
第9種 大人料金2等1,100円(1等2,640円)の大人小児用
備考
(1) この特別急行券は、別紙第1号の3の備考に規定する特別急行列車を利用する旅客に対して発売する。
(2) 表面中央に幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(3) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(4) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷しないで、記入式とする。
(5) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。

第212条

(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の通りとする。
第1種 特別急行大人用
様式表
 「特急・品川」→「特急・品川(1)」
様式裏
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、料金地帯の数を変更する。
(4) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。
第2種 特別急行大人用
備考
(1) この特別急行券は、別紙第1号の3の備考に規定する特別急行列車を利用する旅客に対して発売する。
(2) 表面中央に幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(3) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(4) 必要に応じ、料金地帯の数を変更する。
(5) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。
23種 普通急行大人用

第215条

(車内座席指定券の様式)
第215条 車内座席指定券の様式は、次の通りとする。
様式
 「....番」→「....番____席」、「3等」→「2等」(以上600701変更)
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅及び下車駅欄を設けないことがある。この場合は、列車名の上部に「(上り)(下り)」と印刷する。
(2) 必要に応じ、列車名を印刷する。

第220条(第2号ロ)

(2) 連絡船寝台券
ロ 駅発売用
第1種 1等上段用
第2種 1等下段用
様式
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「2等」→「1等」(600701変更)
 「1等何円税2割共」→「1等何円」(610401変更)

備考 必要に応じ、発駅乗船駅名、発船時刻及び便名を印刷する。

第248条(第2項)

2 普通乗車券・回数乗車券・急行券・座席指定券又は寝台券についての上級変更の場合は、次の各号による旅客運賃・急行料金・座席指定料金又は寝台料金と原乗車券類の券片ごとに手数料10円をあわせて収受する。この場合、回数乗車券の旅客運賃は普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 原乗車券類が無割引のものであるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、
上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱を同時に行う場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下同じ。)に対する1等普通旅客運賃・料金から2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 原乗車券類が割引のを適用したもので、1等にも適用のあるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の復片の場合を含む。)は、上級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃・料金から、同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(3) 原乗車券類が割引を適用したもので、1等に適用のないときは、上級変更区間に対しする無割引の1等普通旅客運賃・料金から同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、上級変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の2等普通旅客運賃)・料金を差し引いた額
(1) 普通乗車券
イ 原乗車券が無割引のものであるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱を同時に行う場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下同じ。)に対する1等普通旅客運賃から同区間に対する2等普通旅客運賃を差し引いた額
ロ 原乗車券が割引を適用したもので、その割引が1等にも適用があるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の復片の場合を含む。)は、上級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
ハ 原乗車券が割引を適用したもので、その割引が1等に適用がないときは、上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によって計算した割引の2等普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、上級変更区間に対して第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の2等普通旅客運賃)を差し引いた額
(2) 回数乗車券
 前号のイの規定を準用して計算した額
(3) 急行券
イ 特別急行券及び普通急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額
ロ 準急行券
 原準急行券に対する既に収受した準急行料金と1等の準急行料金との差額
(4) 座席指定券
 原座席指定券に対する既に収受した座席指定料金と1等の座席指定料金との差額
(5) 寝台券
 原寝台券に対する既に収受した寝台料金と1等の寝台料金との差額

第250条(第2項第2号)

2 乗越の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃・料金を収受する。
(2) 急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までの区間又はキロ程に対する急行料金との差額を収受する。

第281条(第1項)

第281条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)は、次の各号の1に該当する場合において、あらかじめ係員に申し出てその承諾を受け、その所持する乗車券又は急行券の等級より下級の車船室に乗車船の変更(この変更を「下級変更」という。)をしたときは、下級変更の終了する駅に至る区間において列車又は連絡船内の係員から下級変更証明書の交付を受け、下級変更終了後の途中駅又は着駅にこれを提出して、下級変更による普通旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。但し、旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅又は発駅とした乗車券について共通着駅区間内又は共通発駅区間内のみの下級変更及び第86条又は第87条の規定によつて発売した乗車券について東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内のみの下級変更及び一部区間に上級車室の設備がない急行列車に対して発売した1等急行券について同区間のみの下級変更については、その取扱をしない。
(1) 上級車船室の設備がないため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(2) 満員又は車両の故障のため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(3) 前各号の外、旅客の責任とならない事由によつて乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。

別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂

別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂


62/01/15改訂

第157条(第29号)
(29) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は牧園霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)

第192条(第3種)

(車内片道乗車券の様式)
第192条 車内片道乗車券の様式は、次の通りとする。
第3種 補充片道鉄道大人小児用
様式
 「甲府車掌区乗務員発行」→「2等 甲府車掌区乗務員発行」(600701変更)
 「日下部」→「山梨市」
備考
(1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄を設ける。
(3) この乗車券は、乗車券の発売数の少い駅で発売することがある。


62/03/15改訂

第29条(第3項)
3 学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、一般学生用のものにあつては発行の日から3箇月間、通信教育学校用のものにあつては面接授業又は試験期間の初日の10日前から終了日の5日後までの期間とする。但し、一般学校用のもので、学校・救護施設指定取扱規程第11条第4項の規定による有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券の通用開始日とする場合に限る。

第36条(第4項)

4 通学証明書の有効期間は、発行の日から15日間とする。但し、学校・救護施設指定取扱規程第15条第5項の規定による有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券の通用開始日とする場合に限る。


62/04/01改訂

第20条(第1項)
第20条 乗車券類(特別船席券を除く。)は、発売駅から有効なものに限つて発売する。但し、次に掲げる場合は、発売駅以外の駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 他駅から有効となる急行券(乗車する列車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券と同時にこれに伴う必要な使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車できる場合に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。但し、第250条の規定による乗越の取扱ができる場合を除く。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・定期乗車券又は回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(5) 急行券・座席指定券・特別座席券又は寝台券を発売する場合。

第21条

(乗車券類の発売日)
第21条 乗車券類は、次の各号に定めるものを除いて、発売当日から通用開始となるものを発売する。
(1) 次に定める普通乗車券は、それぞれその定めるところによつて発売する。
イ 急行券(乗車する列車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券と同時に発売使用する普通乗車券は、その通用開始の日の14日前(前々週の同曜日。以下同じ。)から発売する。
ロ 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用期間内の日で旅客の希望する日を通用開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用開始の日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券は、通用開始の日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券又は貸切乗車券は、運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の14日前から発売する。
(4) 特別急行券・座席指定券・特別座席券及び寝台券は、旅客が乗車船する駅を列車等が出発する日の14日前(特別急行列車以外の列車の2等寝台券にあつては、7日前、連絡船の座席指定券及び寝台券にあつては、15日前)の日の9時から発売する。
(5) 普通急行券及び準急行券は、通用開始の日の14日前から発売する。
(6) 自動車急行券は、旅客の乗車する駅を急行自動車が出発する日の14日前から発売する。
2 特別急行券(第126条の2に規定する特別急行料金を適用する特別急行券に限る。)・準急行券並びに又は座席指定券(準急行列車及び普通列車に対する座席指定券に限る。)の発売日は、前項の規定にかかわらず別に定めることがある。

第35条(第2項)

(通勤定期乗東券の発売)
2 通勤証明書の様式は、次の通りとする。
様式
(注意)
1 この証明書の有効期間は、発行の日を含めて15日間です。
2 この証明書のうち*欄以外の記入事項は、発行者がインキで記入(性別は該当のものを○で囲む。)してください。
3 この証明書のうち*欄は、使用者がインキで記入してください。
4 この証明書に記入した事項を訂正した場合は、*印欄の記入事項については使用者の認印、その他の記入事項については代表者の職印がないものは、使用できません。
5 勤務箇所の所在地が、事業所の所在地と異なるときは、上部右方余白に勤務箇所及びその所在地を代表者が記入し、職印を押してください。

第36条(第3項)

(通学定期乗車券の発売)
3 通学証明書の様式は、次の通りとする。
様式
(注意)
1 この証明書の有効期間は、発行の日を含めて15日間です。
2 この証明書のうち*欄以外の記入事項は、発行者がインキで記入(性別は該当のものを○で囲む。)してください。
3 この証明書のうち*欄は、使用者がインキで記入してください。
4 この証明書に記入した事項を訂正した場合は、*印欄の記入事項については使用者の認印、その他の記入事項については代表者の職印がないものは、使用できません。

第45条(第4項)

4 前項第1号の場合で数校連合のとき又は第43条第3項の規定により普通乗車券を購求して乗車船しようとする旅客が、団体旅客としての取扱を希望するときは、団体旅客運送申込書の申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入する外、その記事欄に関係学校別の人員又は普通乗車券を講求して乗車船しようとする人員を明示するものとする。

第48条(第1項)

第48条 臨時列車の設定又は客車の増結等特別の手配を必要とする団体旅客に対しては団体旅客を次の各号の1により運送する場合は、その団体旅客の全行程について申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の8割に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として運送の引受を行う。但し、第44条の規定による客車専用扱の団体の場合にあつては、旅客運賃の収受定員をもつて責任人員とする。
(1) 特別に列車を設定し、又は客車を増結して運送する場合
(2) 別に定める区間を観光団体専用列車によつて運送する場合
(3) その他特別の手配をして運送する場合

第66条

(通行税)
第66条 次の各号の旅客運賃・料金には、通行税法(昭和15年法律第43号)の規定による通行税を含むものとする。但し、第81条・第85条・第96条・第126条・第126条の2第3号・第133条及び第137条に規定する場合を除く。
(1) 鉄道の1等の旅客運賃
(2) 1等の急行料金
(3) 特別座席料金
(4) 特別船席料金
(5) 寝台料金

第79条

第79条 鉄道の1等大人片道普通旅客運賃は、前2条に規定する2等大人片道普通旅客運賃を1.666倍した額に、これの21割の通行税相当額を加え、前2条に規定する2等大人片道普通旅客運賃の2倍となるようには数整理した10円未満のは数を10円単位に切り上げた額とする。

第81条

(免税の鉄道の1等の大人片道普通旅客運賃)
第81条 通行税が免除される場合の鉄道の1等の大人片道普通旅客運賃は、第79条の規定による普通旅客運賃からその120分の20の通行税額(1円未満のは数は、切り捨てる。)を差し引いた第77条・第78条及び第84条に規定する2等大人片道普通旅客運賃を1.666倍し、10円未満のは数を10円単位に切り上げた額とする。

第85条(削除)
(免税の片道普通旅客運賃の最低額)

第85条 通行税が免除される場合は、前条第1項に規定する1等の普通旅客運賃の片道の最低額は、同条に規定する額からその120分の20の通行税額(1円未満のは数は、切り捨てる。)を差し引いた額とする。

第89条(第1, 3, 4項)

第89条 割引の大人片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃から割引額を差し引き、割引の小児片道普通旅客運賃は、小児片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、それぞれは数計算した額とする。但し、第93条の2の規定による割引の場合は、次の各号によつては数を計算(以下第93条の2の規定による割引の場合は、このは数の計算も「は数計算」という。)した額とする。
(1) 割引の大人片道普通旅客運賃にあつては、2等は10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とし、又、1等は20円未満のは数を10円未満は切り捨て、10円以上は切り上げて20円単位とする。
(2) 割引の小児片道普通旅客運賃にあつては、2等は10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とし、又、1等は10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とする。

3 異級乗車する場合の割引の鉄道片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 1等と2等との割引率が同じときは、前条の規定によつて計算した異級の片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算(第93条の2の規定による割引の場合は、1等のは数計算による。)した額とする。
(2) 1等と2等との割引率が異なるときは、全区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間(1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下この条において同じ。)に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等片道普通旅客運賃と、同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加えた額とする。
(3) 2等のみに割引の適用があるときは、全区間の2等の割引率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃に、1等区間の無割引の1等片道普通旅客運賃と、同区間の2等の割別率によつて計算した割引の2等片道普通旅客運賃との差額を加算した額とする。この場合、第28条の規定による学生割引普通乗車券であるときは、割引の2等片道普通旅客運賃を第92条第1号の規定を適用した割引又は無割引の2等片道普通旅客運賃によつて計算する。
4 鉄道・航路又は自動車線にまたがつて異級乗車をする場合の割引片道普通旅客運賃は、第2項の規定(第93条の2の規定による割引の場合は、前項の規定)を準用して計算した額とする。但し、1等と2等との割引率が異なる場合又は2等のみに割引の適用がある場合で、鉄道区間を異級乗車するときは、鉄道区間の割引の異級片道普通旅客運賃を、前項の規定によつて計算した額とする。

第95条

(鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の通りとする。この場合、1等大人普通定期旅客運賃にあつては、国有鉄道運賃法(昭和23年法律第112号)第5条の規定によつて定めたものに、21割の通行税相当額を加え10円未満のは数を10円に切り上げたものとする。
(1) 大人普通定期旅客運賃
  2等 別表第1号の2イに定める額
  1等 別表第1号の2ロの1に定める額
(2) 大人通勤定期旅客運賃
  別表第1号の2ハに定める額
(3) 大人通学定期旅客運賃
  別表第1号の2ニに定める額

第96条

(免税の鉄道の1等大人普通定期旅客運賃)
第96条 通行税が免除される場合の鉄道の1等大人普通定期旅客運賃は、別表第1号の2ロの2に定める額からその120分の20の通行税額(1円未満のは数は、切り捨てる。)を差し引いたものとする。

第111条(第1項)

第111条 第43条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号によつて普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 学生団体
イ 2等
(イ) 学生・生徒・児童・幼児及び青年学級生
 大人 5割引(自動車線2割引)
 小児 3割引(   同   )
(ロ) 教職員・付添人及び旅行あつ旋人
 3割引(自動車線2割引)
ロ 1等
 普通団体の割引率と同一とする。
(2) 訪日観光団体
イ 1等
 団体構成人員が15人以上のとき 2割引
 団体構成人員が50人以上のとき 2割5分引
ロ 2等
 1等の割引率と同一とする。但し、1等の設備がない場合その他やむを得ず2等客車によつて乗車する場合に限り、これを適用する。
ハ イ又はロによる外、訪日観光団体旅客が、30人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)に対しては、旅客運賃を収受しない。
(3) 普通団体
イ 鉄道及び航路の各等
(イ) 国鉄が定める区間について観光団体専用列車を利用するとき 2割引
(ロ) (イ)以外のとき
輸送期間 割引率
第1期 4月、5月及び10月。但し、北海道内相互発着の場合は、6月、7月及び8月 1割
第2期 第1期以外の月 1割5分
ロ 自動車線 1割引
ハ イ又はロによる外、当該普通団体旅客が、100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人・世話人等に対しては、旅客運賃を収受しない。

第113条(第2項)

2 客車専用団体旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合であつても、設備定員旅客運賃収受定員の1割(1口の団体ごとに1人未満のは数を切り捨てる。)まではその超過人員に対する旅客運賃を収受しない。但し、旅客運賃収受定員の1割(1口の団体ごとに1人未満のは数は、切り捨てる。)を限度とする。

第117条(第1項) 

第117条 団体旅客運賃を計算する場合のキロ程の通算は、第68条の規定による外、次の通りとする。
(1) 旅客が、第51条の規定により不乗区間の旅客運賃を支払うときは前後の区間及びその不乗区間のキロ程を通算する。
(2) 客車専用扱の区間の中間に航路又は自動車線が介在する場合は、その前後の客車専用扱の区間のキロ程を通算する。
(23) 途中において、貸切区間が介在する場合は、その前後の区間のキロ程を通算する。

第119条(第1項第2号)

第119条 第52条の規定によつて全車貸切、半車貸切又は列車貸切とする場合は、次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(2) 2等客車(合造車を除く。)
イ 座席車
 普通2等  1両につき 76人
 レールバス  40人
ロ 寝台車
 1両につき60人54人(観光団体専用列車に連結するものにあつては51人)。但し、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、この3割増70人とする。

第123条

(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)
第123条 貸切旅客(自動車貸切旅客を除く。)の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、次の各号によつて旅客運賃を計算する。
(1) 設備定員旅客運賃収受定員の1割(1口の団体ごとに1人未満のは数を切り捨てる。)までは、その超過人員に対する旅客運賃を収受しない。但し、旅客運賃収受定員の1割(1口の貸切ごとに1人未満のは数を切り捨てる。)を限度とする。
(2) 実際乗車人員が、旅客運賃収受定員と前号但書の人員との合計人員を超過する場合は、その超過人員に対し大人普通旅客運賃を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する。

第125条

(大人急行料金)
第125条 第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 2等大人急行料金
イ 特別急行料金  別表第1号の3イに定める額
ロ 普通急行料金  300円。但し、300キロメートルまでは、200円とする。
ハ 準急行料金   100円
ニ 自動車急行料金
(イ)予土北本線及び予土南本線 100円
(ロ)その他          50円
(2) 1等大人急行料金
 前号の2等大人急行料金を2倍した額に、これの21割の通行税相当額を加えた次のものとする。
イ 特別急行料金 別表第1号の3ロに定める額
ロ 普通急行料金 720660円。但し、300キロメートルまでは、480440円とする。
ハ 準急行料金 240220

第126条の2

第126条の2 国鉄が特に必要と認める場合は、列車・区間及び期間を特定して、前2条に規定する大人特別急行料金を次の通りとすることがある。
(1) 2等大人特別急行料金     300円
(2) 1等大人特別急行料金 720660
(3) 免税の1等大人特別急行料金  600円

第128条

(団体旅客に対する急行料金)
第128条 第43条及び第44条の規定による団体旅客に対する急行料金は、その旅客運賃収受人員(乗車人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車人員)に相当する額(第44条の規定による客車専用扱の団体旅客については、大人急行料金)とする。

第131条

(大人特別座席料金)
第131条 第59条の規定によつて発売する特別座席券の大人特別座席料金は、国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その21割の通行税相当額を加えた1,8001,650円とする。

第136条

(寝台料金)
第136条 第62条の規定によつて発売する寝台券の寝台料金は、次の通りとする。
(1) 2等列車寝台料金
1夜につき1個 上段
中段
下段
600円
700円
800円
(2) 1等列車寝台料金
 国有鉄道運賃法第6条の規定によつて定めた額に、その21割の通行税相当額を加えた次のものとする。
A室 上段
下段
個室
2,1601,980
2,7602,530
3,3603,080
B室 上段
下段
1,6801,540
2,1601,980
C室 上段
下段
1,2601,100
1,5601,430

第154条(第1項)

第154条 乗車券の通用期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ)鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間にまたがる乗車券の通用期間は、キロ程が20キロメートルまでのときは1日、20キロメートルをこえ200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルをこえるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する通用期間に1日を加えたものとする。但し、第156条第2号に規定する電車特定区間内各駅相互発着の乗車券の通用期間は、1日とする。
(ロ)自動車線内各駅相互発着の乗車券の通用期間は、1日とする。
(ハ)鉄道又は航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の通用期間は、(イ)の通用期間に1日を加えたものとする。但し、全区間のキロ程が20キロメートルまでのときは、1日とする。
ロ 往復乗車券
(イ)第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の通用期間は、1箇月とする。
(ロ)(イ)以外の場合は、片道乗車券の通用期間の2倍とする。但し、第31条の2の規定による往復割引普通乗車券でその通用期間が1箇月未満となるものについては、1箇月とする。
ハ 連続乗車券
 各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した通用期間を合計した期間とする。
(2) 定期乗車券
イ 普通定期乗車券
 1箇月又は3箇月とする。但し、均一普通定期乗車券にあつては1箇月とする。
ロ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
 1箇月・3箇月又は6箇月とする。
(3) 回数乗車券
 2等は、1箇月(自動車線内各駅相互間のものにあつては3箇月)、1等は、2箇月とする。
(4) 団体乗車券
 その都度定める。
(5) 貸切乗車券
 その都度定める。

第155条

(継続乗車船)
第155条 乗車船中入場後に通用期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま乗車船する旅行を継続する場合に限つて、その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、列車等に接続のため待合せをさせるときは、指定した列車等に乗り継ぐ場合に限り、継続乗車船しているものとみなす。

第157条(第20号挿入)

(20) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(201) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(212) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(223) 下関以遠(幡生方面)の各駅と、門司以遠(小倉方面)の各駅との相互間(ずい道線経由下関・門司間、鹿児島本線経由門司港・門司間)
(234) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(245) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(256) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(267) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び田川線経由、糸田線経由)
(278) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(289) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(2930) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は牧園以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)

第171条(第2, 4項)

(学生用割引乗車券等の効力)
2 被救護者旅客運賃割引証を使用して購求した普通乗車券は、当該割引証に記入されている被救護者又は付添人が、当該施設の代表者の発行した次の様式による旅行証明書を携帯する場合に限つて使用することができる。
様式表
様式裏
備考
(1) 内には、指定番号を表示する。
(2) 乗車船区間欄末尾のかつこ内には、片道・往復又は付添人だけ往復の別を表示する。

4 被救護者旅客運賃割引証を使用して購求した付添人用往復乗車券の往片(付添人だけ往復として購求した往復乗車券の復片を除く。)は、第2項の規定による外、付添人が被救護者と同行する場合に限つて使用することができる。

第185条

(乗車券類様式の補足)
第185条 乗車券類の様式については、次の各号によつて、これを補う。
(1) 小児用等の乗車券類には、各券片の表面に、次の記号を影文字等をもつて印刷する。
 イ  小児用  「小」
 ロ  学生用
 (イ)  第92条の規定による学生割引用
 国鉄線について割引となるもの  「学」
 社線について割引となるもの  「社学」
 (ロ)  その他  「学」又は「学小」
 ハ  往復割引用の乗車券  「復割」
 ニ  異級乗車用の乗車券  「異」
(2) 乗車券類のうちで、旅客運賃・料金に通行税法による通行税が課せられるものにあつては、通行税を含めた額を旅客運賃・料金額表示の箇所に「¥何円税21割共」のように表示する。この場合、旅客賃・料金額表示の箇所にこれを表示できないときは、表面の他の箇所又は裏面に「運賃は税21割共」の例により表示する。

第188条

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号及び第10号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類及び第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条の規定による学生割引
(イ) 国鉄線について割引となるもの
 
(ロ) 社線について割引となるもの
 
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ) 被救護者用
 
(ロ) 付添人用
 
ハ 第93条の2の規定による往復割引
 
ニ 第94条の規定による臨時特殊割引
(イ) 割引率の明らかなもの
 
(ロ) 国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
(ハ) (イ)及び(ロ)以外のもの
 
(2) 旅客運賃・料金を後払とするもの
 
(3) 通行税が免除されるもの
 
(4) 乗車船等級を異級とするもの
 
(5) 再交付するもの
 
(6) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から通用させるもの
 
(7) 普通乗車券又は急行券で通用開始日を発売日後の日とするもの
  月 日から通用 但し、表面に表示しがたいときは裏面に表示し、表面には「」と表示する。
(8) 使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの
 
(9) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
 
(10) 第57条第3項の規定により発売する急行券に対するもの
 

第189条(第2, 3, 4, 8種)

(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の通りとする。
第2種 小児用
第3種 学生用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等」(600701変更)
備考
(1) この乗車券は、第4種を発売する区間用のものにあつては、縦の寸法を2.5cmとする。
(2) 第3種のものにあつては、第188条第8号の表示を印刷することがある。以下この章に規定する学生用の乗車券についてもまた同じ。
第4種 矢印式大人小児用
様式表
備考
(1) この乗車券は、発着区間のキロ程が20キロメートル以内の区間、電車特定区間内および自動車線内の各駅相互発着の区間に発売する。
(2) 必要に応じ経由欄を設ける。
(3) 必要に応じ、大人専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けないで、裏面の乗車券番号の一方を省略することがある。
(34) 裏面の「青梅から」を「青梅から何円」と印刷することがある。第5種から第7種についてもまた同じ。但し、小児用については、「青梅から何円小」と印刷する。
第8種 相互式大人小児用
様式表
 「3等」→「2等」、「東京←→横浜」→「横浜←→東京」(600701変更)
備考
(1) この乗車券は、発着区間のキロ程が20キロメートル以内の区間、電車特定区間内及び自動車線内の各駅相互発着の区間に発売する。
(2) 必要に応じ、大人専用のものを設ける。この場合は、乙片設けないで、裏面の乗車券番号の一方を省略することがある。

第192条

第1種 常備片道鉄道大人用
第2種 準常備片道鉄道大人小人用
イ 金額入鋏式
ロ 周辺入鋏式
ハ 駅名入鋏式
第3種 補充片道鉄道大人小児用
第4種 補充片道自動車線大人小児用
第5種 特殊片道自動車線大人小児用
イ 駅名入鋏式
ロ 金額式

第197条

(準常備連続乗車券の様式)
第197条 準常備連続乗車券の様式は、次の通りとする。
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「(広)」→「(中)」
備考 甲の1を補充式とし、甲の2を常備式とすることがある。

第200条

第200条 準常備定期乗車券の様式は、次の通りとする。
第5種 普通(区間指定式)大人用
第6種 通勤(区間指定式)大人用
第7種 通学(区間指定式)大人用
第8種 通学(区間指定式)小児用
様式
 「有楽町経由」→「経由(…………)」(611001変更)
備考
(1) 着駅名は、旅客運賃額の小さなものを左方とし駅順に表示する。
(2) 必要に応じ、着駅名の数を変更する。
(3) 必要に応じ経由駅名又は経由線名を印刷する。
(4) 必要に応じ、区間区分欄の印刷方を変更することがある。
(5) 必要に応じ、甲片及び乙片上部に、区間ごとにい・ろ・は等の順の符号を表示する。
(6) 裏面は、甲片の裏面に、第5種にあつては常備定期乗車券第1種裏面の注意事項を、第6種から第8種までのものにあつては常備定期乗車券第3種裏面の注意事項を印刷する。

第203条(第3, 4種)

(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
第3種 1等大人用
第4種 1等小児用
様式表紙の裏
 「2等」→「1等」(600701変更)
 「税2割共」→「税1割共」

第204条(第3, 4種)

(補充普通回数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
第3種 1等大人用
第4種 1等小児用
様式表紙の裏 様式報告用片
 「2等」→「1等」(以上600701変更)
 「税2割共」→「税1割共」

第208条

(団体乗車券の様式)
第208条 団体乗車券の様式は、次の通りとする。
様式表
 「人員」→「実際乗車船人員」(600701変更)
(610406変更)
様式裏
(610406変更)

第211条

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は次の通りとする。
(1) 特別急行券
第1種 大第1種 大人料金2等300円(1等720660円)の大人小児用
第2種 大人料金2等600円(1等1.4401,320円)の大人小児用
第3種 大人料金2等800円(1等1.9201,760円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,000円(1等2.4002,200円)の大人小児用
様式表
様式裏
 「税2割共」→「税1割共」
第5種 大人料金2等600円(1等1.4401,320円)の大人小児用
第6種 大人料金2等800円(1等1.9201,760円)の大人小児用
第7種 大人料金2等900円(1等2.1601,980円)の大人小児用
第8種 大人料金2等1,000円(1等2.4002,200円)の大人小児用
第9種 大人料金2等1,100円(1等2.6402,420円)の大人小児用
様式表
様式裏
 「税2割共」→「税1割共」、「HATHUKARI」→「HATSUKARI」
(2) 普通急行券
第1種  300キロメートルまで大人小児用
第2種  301キロメートル以上大人小児用
様式表
様式裏
 「税2割共」→「税1割共」
(3) 準急行券
様式表
様式裏
 「税2割共」→「税1割共」
(4) 自動車急行券

第212条

(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の通りとする。
第1種 特別急行大人用
様式表
 「特急・品川」→「特急・品川(1)」(611001変更)
 「税2割共」→「税1割共」
様式裏
第2種 特別急行大人用
様式表
 「税2割共」→「税1割共」
様式裏
第3種 普通急行大人用
様式表
 「税2割共」→「税1割共」
様式裏
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、料金地帯欄に大人及び小児別を設け、大人・小児用とすることがある。この場合には、料金地帯欄を「300kmまで大人\何円」の例により印刷する。
(4) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。

第213条

(車内急行券の様式)
第213条 車内急行券の様式は次の通りとする。
第1種 特別急行大人用
様式
 「料金は税2割共」→「料金は税1割共」
第2種 普通急行大人用
第3種 普通急行小児用
様式
 「料金は税2割共」→「料金は税1割共」
第4種 準急行大人用
第5種 準急行小児用
様式
 「税2割共」→「税1割共」
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。
(2) 必要に応じ、縦の寸法を変更する。
(3) 必要に応じ、大人及び小児別の料金欄を設け、大人・小児用とすることがある。この場合には、同欄に「大人何円」の例により印刷する外、「この列車1回限り有効です。」を「最下段の小児又は大人について、この列車1回限り有効です。」と印刷する。
(4) この準急行券は、駅又は他の線区の列車内で発売することがある。この場合には「この列車1回限り有効です。」を「発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」又は「この列車1回限り有効です。但し、何駅乗車の場合は、発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」と印刷する。

第215条

(車内座席指定券の様式)
第215条 車内座席指定券の様式は、次の通りとする。
様式
 「....番」→「....番____席」、「3等」→「2等」(600701変更)
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅及び下車駅欄を設けないことがある。この場合は、列車名の上部に「(上り)(下り)」と印刷する。
(2) 必要に応じ、列車名を印刷する。

第216条

(常備特別座席券の様式)
第216条 常備特別座席券の様式は、次の通りとする。
様式表
 「税2割共」→「税1割共」
様式裏
備考 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。

第218条(削除)
(車内特別座席券の様式)

第218条 車内特別座席券の様式は、次の通りとする。

第220条(第1号)

(常備寝台券の様式)
第220条 常備寝台券の様式は、次の通りとする。
(1) 列車寝台券
第1種 1等A上段用
第2種 1等A下段用
第3種 1等A個室用
第4種 1等B上段用
第5種 1等B下段用
第6種 1等C上段用
第7種 1等C下段用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「2等」→「1等」(600701変更)
 「税2割共」→「税1割共」
備考 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
第8種 2等上段用
第9種 2等中段用
第10種 2等下段用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「税2割共」(610401変更)
備考 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。

第221条

(準常備寝台券の様式)
第221条 準常備寝台券の様式は、次の通りとする。
第1種 1等用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「2等」→「1等」
(以上600701変更)
 「税2割共」→「税1割共」
備考 必要に応じ、寝台の種類の数を変更する。
第2種 2等用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等」、(600701変更)
 「¥何円」→「何円」、「料金は税2割共」(610401変更)
第3種 1等外人用
様式
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「2等」→「1等」、「2nd Class」→「1st Class」、(600701変更)
 「税2割共」→「税1割共」

第222条の2

(特別急行券・特別座席券の様式)
第222条の2 特別急行券・特別座席券は、特別急行券と特別座席券とからなるものとし、その様式は次の通りとする。
第1種 大人特別急行料金1等720660円の大人小児用
第2種 大人特別急行料金1等1.4401,320円の大人小児用
第3種 大人特別急行料金1等1.9201,760円の大人小児用
様式表
 「税2割共」→「税1割共」
様式裏
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 画面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。

第223条

(急行券・寝台券の様式)
第223条 急行券・寝台券は、特別急行券又は乗車列車を指定しない普通急行券と寝台券とからなるものとし、その様式は次の通りとする。
(1) 特別急行券・寝台券
第1種 1等A上段用
第2種 1等A下段用
第3種   A個室用
第4種 1等B上段用
第5種 1等B下段用
第6種 1等C上段用
第7種 1等C下段用
第8種 2等上段用
第9種 2等中段用
第10種 2等下段用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「2等」→「1等」、
様式裏
 「2nd Class」→「1st Class」(600701変更)
 「税2割共」→「税1割共」
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、表面の「料金は税割共」及び裏面の英文を印刷しないで、裏面には、常備列車寝台券の裏面の注意事項を印刷する。
(3) 必要に応じ、料金地帯の数を変更する。
(2) 普通急行券・寝台券
第1種 1等300キロメートルまで用
第2種 1等301キロメートル以上用
第3種 2等300キロメートルまで用
第4種 2等301キロメートル以上用
様式表
 「税2割共」→「税1割共」
様式裏
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、表面の「料金は税割共」及び裏面の英文を印刷しないで、裏面には、常備列車寝台券の裏面の注意事項を印刷する。
(3) 必要に応じ、寝台の種類の数を変更する。

第225条

(出札補充券の様式)
第225条 出札補充券の様式は、次の通りとする。
様式表
 「Available」→「Good」(610520変更)
 「税2割共」→「税1割共」
様式裏
 (注意)
(1) 1等(航路を除く。)の旅客運賃・急行料金・特別座席料金及び寝台料金には、通行税21割が含まれています。
(2) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内発又は着のものは、同一の都区内・市内又は東京電車環状線内で途中下車できません。
(3) キロ程が片道20キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途無効です。
(4) 急行券・座席指定券又は特別座席券として発行したものは、同一列車1回限り有効です。
備考
(1) 必要に応じ、発行駅名を印刷しないで記入式とする。
(2) 必要に応じ、常備式とする。

第226条(第1号)

(車内補充券の様式)
第226条 車内補充券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般用
第1種
様式表
 「Available」→「Good」(610520変更)
 「税2割共」→「税1割共」
様式裏
(注意)
(1) 1等(航路を除く。)の旅客運賃・急行料金・特別座席料金及び寝台料金には、通行税21割が含まれています。
(2) 領収額中、普通乗車券の上級変更・方向変更・経路変更(電車特定区間相互発着のものを除く。)等の取扱をしたものには、手数料10円が含まれています。
(3) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内発又は着のものは、同一の都区内・市内又は東京電車環状線内で途中下車できません。
(4) キロ程が片道20キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途無効です。
(5) 急行券・座席指定券又は特別座席券として発行したものは、同一列車1回限り有効です。
(6) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
第2種
様式表
 「2等」→「1等」、「3等」→「2等」(600701変更)
 「浅川」→「高尾」(610406変更)
第3種
様式表
 「2等」→「1等」、「3等」→「2等」(600701変更)
 「(西))福島」→「(環)福島」(600425変更)
 「垂水」→「(陽)垂水」(610615変更)
 「税2割共」→「税1割共」

第227条(第1号)

(改札補充券の様式)
第227条 改札補充券の様式は次の通りとする。
(1) 一般用
様式裏
(注意)
(1)1等(航路を除く)の旅客運賃・急行料金、特別座席料金、寝台料金等には、通行税21割が含まれています。
(2) 領収額中、普通乗車券の上級変更・方向変更・経路変更(電車特定区間相互発着のものを除く。)等の取扱をしたものには、手数料10円が含まれています。
(3) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内発又は着のものは、同一の都区内・市内又は東京電車環状線内で途中下車できません。
(4) キロ程が片道20キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途無効です。
(5) 急行券・座席指定券又は特別座席券として発行したものは、同一列車1回限り有効です。

第250条

(乗越)
第250条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)普通乗車券・急行券・座席指定券又は特別座席券に表示された着駅を、当該着駅をこえた駅に変更(この変更を「乗越」という。)することができる。
(注) このような場合、定期乗車券又は回数乗車券を所持する旅客に対しては、別途乗車として取り扱う。
2 乗越の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
ロ イの場合において、原乗車券が普通乗車券(第28条の規定による学生割引普通乗車券を除く。)であつて、次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対する既に収受した旅客運賃と、原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ)原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が150キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(2) 急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までの区間又はキロ程に対する急行料金との差額を収受する。
(3) 座席指定券又は特別座席券
 別に料金を収受しない。

第251条

(方向変更及び経路変更)
第251条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、所持する乗車券(定期乗車券及び回数乗車券及び貸切乗車券を除く。)に表示された着駅を、当該着駅と異なる方向の駅に変更(この変更を「方向変更」という。)し、又はその経路を、当該経路異なる経路に変更(この変更を「経路変更」という。)することができる。
2 前項の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃を収受する。この場合、団体乗車券の旅客運賃は、普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の普通乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をする場合は、原乗車券の区間に対する既に収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(2) 前号以外の場合は、変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料10円を合計した額と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であるときは、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、変更区間及び原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。
3 前項第2号の場合において、旅客は、その所持する乗車券が変更を取り扱う日において発売の日から2日以内(前売の乗車券については、通用開始の日から2日以内)であつて、且つ、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間のキロ程が300キロメートルをこえる普通乗車券であるときに限り、当該乗車券を変更開始駅において第274条第1項の規定によつて旅客運賃の払いもどしをするものとみなしたときの払いもどし額(手数料を差し引かない額とする。)と、変更開始駅以後の区間に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料10円を加えた額とを比較して旅客運賃を計算し、過剰額を生ずるときは、駅において払いもどしを請求することができる。この場合、原乗車券が割引普通乗車券で、その割引が原乗車券の非変更区間及び変更区間を通じた区間に適用されるときは、変更区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、変更区間に対して、第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の普通旅客運賃)によつて計算する。
4 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗事券(定期乗車券及び回数乗車券及び貸切乗車券を除く。)に表示された発駅を、当該発駅と異なる方向の駅に変更することができる。この場合は、第1項及び第2項の規定に準じて取り扱う。

第272条(第2項挿入)

2 前項本文の場合において、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売されている普通急行券又は準急行券について人員減少に伴う急行料金の払いもどしを行うときは、団体旅客運賃の払いもどしを行う人員を限度としてこの取扱をする。

第278条(第4項)

4 第1項の規定による通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する旅客は、その所持する急行券(乗車列車を指定したものを除く。)についても既に支払つた料金から既に乗車した区間の料金を差し引いだ残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として急行券1枚につき10円を支払うものとする。

第289条(第1項→第289条第1項・第290条第1項)

急行料金の払いもどし急行列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方
第289条 急行券を所持する急行列車又は急行自動車に乗車した旅客は、次の第282条第1項各号の1に該当する事由が発生した場合その急行料金全額の払いもどしを請求することができるで、前途の旅行を継続しようとするときは、同一方向の他の急行列車又は急行自動車による乗車を請求することができる。但し、乗車列車を指定しない急行券を所持する旅客は、乗車列車の指定を必要とする急行列車について、この請求をすることはできない
(1) 運輸上の支障その他国鉄の責に帰する事由によつて、指定された急行列車又は急行自動車にその全部又は一部を乗車することができなくなつたとき。
(2) 急行列車の運行不能又は遅延のため、第282条の規定によつて発駅まで無賃送還の取扱を受けたとき。
(3) 急行列車が到着時刻又は出発時刻に2時間以上遅延したとき。

第290条

急行料金・指定料金及び寝台料金の払いもどし)
第290条 急行券を所持する旅客は、その急行料金について、次の第1号から第4号までのときはその全額の、又、第5号又は第6号のときはその半額の払いもどしを請求することができる。
(1) 運輸上の支障その他国鉄の責に帰する事由によつて指定された急行列車(乗車した急行列車を含む。)又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたとき。但し、前条の規定により他の急行自動車に乗車した場合及び第6号の場合を除く。
(2) 急行列車の運行不能又は遅延のため、第282条の規定によつて発駅まで無賃送還の取扱を受けたとき。
(3) 急行列車がその到着時刻(前条の規定により他の特別急行列車に乗車したときは、当初の特別急行列車の到着時刻)又は出発時刻に2時間以上遅延したとき。
(4) 前条の規定により、他の乗車列車の指定を必要としない普通急行列車又は準急行列車に乗車したとき。
(5) 車両の故障等により、固定編成車両(特に、特別急行列車の編成用とした車両)以外の車両を連結して特別急行列車を運転する場合で、当該車両に乗車したとき。
(6) 前条の規定により、他の特別急行列車に乗車した場合で、当初の特別急行列車の到着時刻に2時間以上遅延しないとき。

(第289条第2項→第290条第2項)
2 旅客は、急行券購求の際に急行列車が2時間以上遅延すること又は一部区間が不通であることを承諾して購求した急行券については、前項第1号又は第3号の規定にかかわらず、急行料金の払いもどしを請求することができない。

(第289条第3項→第290条第3項)
3 乗越区間について急行列車が2時間以上遅延することを承諾した旨の表示のある急行券を所持する旅客は、当該列車が乗越着駅に2時間以上遅延したときは、原発駅・乗越着駅間に対する急行料金から乗越区間に対して支払った急行料金を差し引いた残額の払い戻しを請求することができる。

(第1項→第4項)
4 指定券又は寝台券を所持する旅客は、運輸上支障その他国鉄の責に帰する事由によつて、座席又は寝台を使用することができなくなつた場合(使用開始後一部不使用となつた場合を含む。)は、その指定料金又は寝台料金の全額の払いもどしを請求することができる。

第298条(第1号)

(入場券の様式)
第298条 入場券は次の様式により印刷したものに、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名・有効期限・氏名・年齢及び発行年月日をそれぞれ記入したものとする。
(1) 普通入場券
様式表
様式裏
備考
(1) 表面中央に0.4cmの赤色の横線1条を印刷する。
(2) 連絡船の発着する駅で発売するものについては、「客車内」を「客車又は連絡船内と印刷する。
(3) 裏面の番号の一方及び発行駅を省略することがある。

第446条(第2項)

2 一時預り切符の様式は次の通りとする。
第1種 専用切符
様式表(現品/審査)、(預け主)を右方に移動
様式裏
なお、預り料は、表面に記載の通りですが、6日目からは倍額(1日に付き30円(自転車60円)の割合)となっております。
備考
(1) 甲及び乙の2片制とし、後編を預け主に交付する。
(2) 甲片の上部左方並びに乙片上部中央及び左方に直径4ミリメートルの穴をあける。
(3) 番号は、1号から10,000号までとし、支社長が指定したときは、番号の左方に「い・ろ・は」の例により記号をつける。
(4) 青色刷りとする。
(5) 甲及び乙の両辺にわたつて、番号(1号以上のゴジツク活字)を赤色で表示する。
(6) 同一駅において携帯品一時預り所が2箇所以上ある場合は、その所在箇所を発行駅名の右方に「東京駅(八重洲中央口)」の例により表示する。
(7) 紙質は、上質紙B列本判55キログラムとする。
第2種 共用切符(この様式は、第310条第2項第1号に規定する鉄道・航路用有料手回り品切符第2種共用切符の様式同一とする。但し、乙片に代えて甲片を旅客に交付する。)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂


62/04/20改訂

第69条
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路のキロ程によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(増田方面)の各駅との相互間
   ( 常磐線)
   (○東北本線)
(2) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
   ( 呉線)
   (○山陽本線)
(3) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
   ( 山陽本線)
   (○岩徳線)
(4) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
   ( 佐世保線・大村線)
(5) 軍川以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼駅経由函館本線)
(6) 岩切以遠(東仙台方面)の各駅と、品井沼以遠(鹿島台方面)の各駅との相互間
 (  陸前山王駅経由東北本線)
 (○利府駅経由東北本線)
(76) 赤羽以遠(川口方面)の各駅と、日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間
   ( 尾久駅経由東北本線)
   (○王子駅経由東北本線)
2 前項本文の規定は、同項の第5号から第7号及び第6号までの区間に対する鉄道の定期旅客運賃の計算に準用する。この場合、同項の第5号及び第6号の区間内については、経路の指定を行わない。

第157条(第3, 4号改定、5号削除)

(3) 仙台以遠(北仙台又は長町方面)の各駅と、松島、新松島又は松島海岸駅との相互間(仙台・松島間、仙台・新松島間、仙台・松島海岸間)
(4) 仙台以遠(長町又は北仙台方面)の各駅と、品井沼以遠(鹿島台方面)又は高城町以遠(手樽方面)の各駅との相互間(仙台・松島間、仙台・新松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩竈間)(松島・品井沼間、新松島・品井沼間)
(5) 品井沼以遠(鹿島台方面)の各駅と、松島又は新松島駅との相互間(品井沼・松島間、品井沼・新松島間)
(65) 柏崎以遠(鯨波方面)の各駅と、新発田以遠(加治又は五十公野方面)の各駅との相互間(信越本線及び羽越本線経由、越後線及び白新線経由)
(76) 大宮以遠(日進又は与野方面)の各駅と、桐生以遠(相老方面)の各駅との相互間(井野及び前橋経由、小山経由)。この場合、乗車券面に表示された経路以外の区間内では、途中下車の取扱をしない。
(87) 日暮里以遠(鶯谷、田端又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(98) 佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅との相互間(総武本線経由、成田線経由)。この場合、乗車券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱をしない。
(109) 千葉以遠(西千葉方面)の各駅と、成東以遠(松尾方面)の各駅との相互間(四街道経由、誉田経由)
(110) 戸塚以遠(保土ケ谷方面)の各駅と、藤沢以遠(辻堂方面)又は鎌倉以遠(逗子方面)の各駅との相互間(大船・藤沢間、大船・鎌倉間)
(121) 大府以遠(共和方面)の各駅と、刈谷又は緒川駅との相互間(大府・刈谷間、大府・緒川間)
(132) 木ノ本以遠(高月方面)の各駅と、敦賀以遠(新保又は粟野方面)の各駅との相互間(北陸本線経由、柳ケ瀬線経由)
(143) 拓植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は福島方面)の各駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び城東線経由)
(154) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)
(165) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は東淀川方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・湊町間)
(176) 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬又は六十谷方面)の各駅と、東和歌山以遠(紀三井寺方面)の各駅との相互間(紀伊中ノ島・和歌山・東和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・東和歌山間)
(187) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花又は金楽寺方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(198) 居能以遠(宇部方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(2019) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(210) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(221) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(232) 下関以遠(幡生方面)の各駅と、門司以遠(小倉方面)の各駅との相互間(ずい道線経由下関・門司間、鹿児島本線経由門司港・門司間)
(243) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(254) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(265) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(276) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び田川線経由、糸田線経由)
(287) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(298) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(3029) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は牧園以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)


62/05/15改訂

第157条(第1号削除)
(1) 小樽築港以遠(朝里方面)の各駅と、小樽以遠(塩谷方面)の各駅又は手宮駅との相互間(南小樽・小樽間、南小樽・手宮間)
(21) 岩沼以遠(槻木又は亘理方面)の各駅又は羽前千歳以遠(北山形又は南出羽方面)の各駅と、塩釜又は本塩竈駅との相互間(仙台・塩釜間、仙台・本塩竈間)
(32) 仙台以遠(北仙台又は長町方面)の各駅と、新松島又は松島海岸駅との相互間(仙台・新松島間、仙台・松島海岸間)
(43) 仙台以遠(長町又は北仙台方面)の各駅と、品井沼以遠(鹿島台方面)又は高城町以遠(手樽方面)の各駅との相互間(仙台・新松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩竈間)
(54) 柏崎以遠(鯨波方面)の各駅と、新発田以遠(加治又は五十公野方面)の各駅との相互間(信越本線及び羽越本線経由、越後線及び白新線経由)
(65) 大宮以遠(日進又は与野方面)の各駅と、桐生以遠(相老方面)の各駅との相互間(井野及び前橋経由、小山経由)。この場合、乗車券面に表示された経路以外の区間内では、途中下車の取扱をしない。
(76) 日暮里以遠(鶯谷、田端又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(87) 佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅との相互間(総武本線経由、成田線経由)。この場合、乗車券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱をしない。
(98) 千葉以遠(西千葉方面)の各駅と、成東以遠(松尾方面)の各駅との相互間(四街道経由、誉田経由)
(109) 戸塚以遠(保土ケ谷方面)の各駅と、藤沢以遠(辻堂方面)又は鎌倉以遠(逗子方面)の各駅との相互間(大船・藤沢間、大船・鎌倉間)
(110) 大府以遠(共和方面)の各駅と、刈谷又は緒川駅との相互間(大府・刈谷間、大府・緒川間)
(121) 木ノ本以遠(高月方面)の各駅と、敦賀以遠(新保又は粟野方面)の各駅との相互間(北陸本線経由、柳ケ瀬線経由)
(132) 拓植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は福島方面)の各駅、安治川口駅又は桜島駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)
(143) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)
(154) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は東淀川方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・湊町間)
(165) 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬又は六十谷方面)の各駅と、東和歌山以遠(紀三井寺方面)の各駅との相互間(紀伊中ノ島・和歌山・東和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・東和歌山間)
(176) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花又は金楽寺方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(187) 居能以遠(宇部方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(198) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(2019) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(210) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(221) 下関以遠(幡生方面)の各駅と、門司以遠(小倉方面)の各駅との相互間(ずい道線経由下関・門司間、鹿児島本線経由門司港・門司間)
(232) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(243) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(254) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(265) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(276) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(287) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(298) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)


62/06/10改訂

別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(上越関係追加)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(上越関係追加)

別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(上越関係追加)


62/06/11改訂

別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・奥羽関係変更)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・奥羽関係変更)

別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・奥羽関係変更)


62/07/01改訂

第157条(第2, 3号)
(2) 仙台以遠(北仙台又は長町方面)の各駅と、新松島松島又は松島海岸駅との相互間(仙台・新松島松島間、仙台・松島海岸間)
(3) 仙台以遠(長町又は北仙台方面)の各駅と、品井沼以遠(鹿島台方面)又は高城町以遠(手樽方面)の各駅との相互間(仙台・新松島松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩竈間)


62/07/20改訂

別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)

別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)


62/09/01改訂

第157条(第11号)
(11) 木ノ本以遠(高月方面)の各駅と、敦賀以遠(新保南今庄又は粟野西敦賀方面)の各駅との相互間(北陸本線経由、柳ケ瀬線経由)


62/10/01改訂

第14条
(キロ程)
第14条 旅客運賃・料金の計算その他の運送条件をキロメートルをもつて定める場合は、鉄道営業キロ程・航路営業キロ程又は自動車線営業キロ程による。

第100条

(自動車線の大人定期旅客運賃)
第100条 自動車線の大人定期旅客運賃は、別に定める場合を除き、別表第1号の2ヘに定める額とする。

第211条(第1号)

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は次の通りとする。
(1) 特別急行券
第1種 大人料金2等300円(1等660円)の大人小児用
第2種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第3種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
様式表
様式裏
 「税2割共」→「税1割共」(620401変更)
第5種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第6種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第7種 大人料金2等900円(1等1,980円)の大人小児用
第8種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
第9種 大人料金2等1,100円(1等2,420円)の大人小児用
第10種 大人料金2等1,200円(1等2,640円)の大人小児用
様式表
様式裏
 「税2割共」→「税1割共」、「HATHUKARI」→「HATSUKARI」(620401変更)

別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・北海道関係及び北陸・羽越・北海道関係変更)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・北海道関係及び北陸・羽越・北海道関係変更)

別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・北海道関係及び北陸・羽越・北海道関係変更)


62/11/01改訂

第157条(第19号)

(19) 仙崎又は正明市長門市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)

別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(三田尻→防府・虻田→洞爺の改称)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(三田尻→防府・虻田→洞爺の改称)

別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(三田尻→防府・虻田→洞爺の改称)


62/11/09改訂

第21条(第3項挿入)
3 別に定める乗車券及びこれと同時に発売する急行券・指定券及び寝台券の発売日は、前各項の規定にかかわらず別に定めることがある。


62/11/10改訂

第17条(第3号改定)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(3) 吾妻本線渋川線 小野上駅前(長野原線小野上)・中之条駅前(長野原線中之条)・川原湯駅前(長野原線川原湯)


62/11/21改訂

第191条
(補充片道乗東券の様式)
第191条 補充片道乗車券の様式は、次の通りとする。
 第1種 大人用
 第2種 小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「五〇〇円まで」の左の点線を削除、「3等」→「2等」(以上600701変更)
 「(大)」→「E」

第195条

(補充往復乗車券の様式)
第195条 補充往復乗車券の様式は、次の通りとする。
 第1種 大人用
 第2種 小児用
様式表
 「五〇〇円まで」の左の点線を削除、「3等」→「2等」(以上600701変更)
 「(大)」→「E」

第197条

(準常備連続乗車券の様式)
第197条 準常備連続乗車券の様式は、次の通りとする。
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「(広)」→「(中)」(620401変更)
 「(中)」→「G」

第198条

(補充連続乗車券の様式)
第198条 補充連続乗車券の様式は、次の通りとする。
 第1種 大人用
 第2種 小児用
様式
 「(名)」→「D」

第208条

(団体乗車券の様式)
第208条 団体乗車券の様式は、次の通りとする。
様式表
 「人員」→「実際乗車船人員」(600701変更)
 (610406変更)
 「(大)」→「E」

第210条

(自動車貸切乗車券の様式)
第210条 自動車貸切乗車券の様式は次の通りとする。
様式
 「(大)」→「E」

第225条

(出札補充券の様式)
第225条 出札補充券の様式は、次の通りとする。
様式表
 「Available」→「Good」(610520変更)
 「税2割共」→「税1割共」(620401変更)
 「(東)」→「C」

第226条(第1号第1種)

(車内補充券の様式)
第226条 車内補充券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般用
 第1種
様式表
 「Available」→「Good」(610520変更)
 「税2割共」→「税1割共」(620401変更)
 「(大)」→「E」

第227条(第1号)

(改札補充券の様式)
第227条 改札補充券の様式は次の通りとする。
(1) 一般用
様式表
 「Available」→「Good」(610520変更)
 「(札)」→「@」

第303条

(入浴券の様式)
第303条 入浴券の様式は、次のものに発行日付を表示したものとする。
様式
 「(青)
備考 表面左方上部に鉄道管理局の頭文字を表示する。


62/12/25改訂

第17条(第1号)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(1) 仙台南線 岩沼町岩沼北町(東北本線岩沼)


63/01/10改訂

第17条(第6号)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(6) 奥能登本線 中居南口(能登線中居)・比良駅前(能登線比良)・鵜川口(能登線鵜川)・矢波駅前(能登線矢波)・波並駅前(能登線波並)・藤波駅口(能登線藤波)・宇出津駅前(能登線宇出津)


63/03/25改訂

別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)

別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)


63/04/28改訂

第157条(第8号削除)
(8) 千葉以遠(西千葉方面)の各駅と、成東以遠(松尾方面)の各駅との相互間(四街道経由、誉田経由)
(98) 戸塚以遠(保土ケ谷方面)の各駅と、藤沢以遠(辻堂方面)又は鎌倉以遠(逗子方面)の各駅との相互間(大船・藤沢間、大船・鎌倉間)
(109) 大府以遠(共和方面)の各駅と、刈谷又は緒川駅との相互間(大府・刈谷間、大府・緒川間)
(110) 木ノ本以遠(高月方面)の各駅と、敦賀以遠(南今庄又は西敦賀方面)の各駅との相互間(北陸本線経由、柳ケ瀬線経由)
(121) 拓植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は福島方面)の各駅、安治川口駅又は桜島駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)
(132) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)
(143) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は東淀川方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・湊町間)
(154) 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬又は六十谷方面)の各駅と、東和歌山以遠(紀三井寺方面)の各駅との相互間(紀伊中ノ島・和歌山・東和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・東和歌山間)
(165) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花又は金楽寺方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(176) 居能以遠(宇部方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(187) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(198) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(2019) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(210) 下関以遠(幡生方面)の各駅と、門司以遠(小倉方面)の各駅との相互間(ずい道線経由下関・門司間、鹿児島本線経由門司港・門司間)
(221) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(232) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(243) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(254) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(265) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(276) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(287) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)


63/05/25改訂

第69条(第1項)
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路のキロ程によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(増田名取方面)の各駅との相互間
   ( 常磐線)
   (○東北本線)
(2) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
   ( 呉線)
   (○山陽本線)
(3) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
   ( 山陽本線)
   (○岩徳線)
(4) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
   ( 佐世保線・大村線)
   (○長崎本線)
(5) 軍川以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼駅経由函館本線)
(6) 赤羽以遠(川口方面)の各駅と、日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間
   ( 尾久駅経由東北本線)
   (○王子駅経由東北本線)
第157条(第1, 3号)
(1) 岩沼以遠(槻木又は亘理方面)の各駅又は羽前千歳以遠(北山形又は南出羽方面)の各駅と、塩釜又は本塩竈本塩釜駅との相互間(仙台・塩釜間、仙台・本塩竈本塩釜間)
(3) 仙台以遠(長町又は北仙台方面)の各駅と、品井沼以遠(鹿島台方面)又は高城町以遠(手樽方面)の各駅との相互間(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩竈本塩釜間)


63/05/31改訂

別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)

別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(東海道・山陽・九州関係変更)


63/07/01改訂

第17条(第7号挿入)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(7) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(78) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)
(89) 山川本線 開聞駅前(指宿線開聞)・東入野(指宿線入野)・頴娃町(指宿線頴娃)
(910) 国分本線 垂水駅前(古江線垂水)


63/10/01改訂

第17条(第6号改定, 7号挿入)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(6) 奥能登本線 鵜川口(能登線鵜川)・宇出津駅前(能登線宇出津)・松波駅前(能登線松波)
(7) 小木線 小木駅前(能登線 能登小木)
(78) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(89) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)
(910) 山川本線 開聞駅前(指宿線開聞)・東入野(指宿線入野)・頴娃町(指宿線頴娃)
(101) 国分本線 垂水駅前(古江線垂水)

第21条

(乗車券類の発売日)
第21条 乗車券類は、次の各号に定めるものを除いて、発売日から通用開始となるものを発売する。但し、次の各号に掲げる乗車券類は、それぞれの定めるところによつて発売する。
(1) 普通乗車券次に定める普通乗車券は、それぞれその定めるところによつて発売する。
イ 急行券(乗車する列車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券と同時に使用する普通乗車券は、その通用開始の日の14日前(前々週の同曜日。以下同じ。)から発売する。
前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の通用期間内の日で旅客の希望する日を通用開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用開始の日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券は、
 通用開始の日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券又は及び貸切乗車券は、
 運送引受後であつて旅客の始発駅出発日の147日前(前週の同曜日。以下同じ。)から発売する。
(4) 特別急行券・座席指定券・特別座席券及び寝台券は、
 旅客が乗車船する駅を当該列車等が始発駅を出発する日の147日前(特別急行列車以外の列車の2等寝台券連絡船の座席指定券及び寝台券にあつては、8日前)の日の9時から発売する。
(5) 普通急行券及び準急行券は、
 通用開始の日の147日前から発売する。
(6) 自動車急行券は、
 旅客の乗車する駅を急行当該自動車が始発駅を出発する日の147日前(前週の同曜日)の日の9時から発売する。
2 急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券と同時に使用する普通乗車券・普通急行券又は準急行券は、これらの乗車券類を発売する日から発売する。
23 特別急行券(第126条の2に規定する特別急行料金を適用する特別急行券に限る。)・準急行券又は座席指定券(準急行列車及び普通列車に対する座席指定券に限る。)の発売日は、第1項の規定にかかわらず別に定めることがある。
4 急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券を団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する場合の当該乗車券の発売日は、特にその期限を別に定めることがある。
5 別に定める発売箇所においては、第1項の規定にかかわらず、乗車券類を別に定める発売日から発売することがある。

第23条の2(挿入)

(払いもどし等について特約した乗車券類の発売)
第23条の2 国鉄が、業務上特に必要と認めた場合は、旅客運賃・料金の払いもどし・乗車変更の取扱について、特別の約束をして乗車券類を発売することがある。

第43条(第1項)

第43条 一団となつた旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、国鉄が団体として運送の引受をしたものに対しては、旅客運賃を割引した団体乗車券を発売する。
(1) 学生団体 
 指定学校の学生・生徒・児童若しくは幼児、児童福祉法第39条に規定する保育所の児童又は青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生3025人以上のものとその付添人、当該学校・保育所若しくは青年学級の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行あつ旋人とによつて構成された団体で、その学校・保育所又は青年学級の教職員が引率するもの。但し、付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の各号の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とし、旅行あつ旋人は、当該団体を構成する人員(旅行あつ旋人を含む。)が100人までのときは1人、これをこえたときは2人以内とする。
イ 幼稚園の幼児・保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
ロ 不具又は虚弱のため、国鉄において付添を必要と認めるとき。
(2) 訪日観光団体
 訪日観光客15人以上又はこれと同行する旅行あつ旋人(ガイドを含む。)とによつて構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。但し、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官又は運輸省観光局長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。
(3) 普通団体
 前各号以外の旅客によつて構成された3025人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。

第44条(第2, 3項)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合は、これを客車専用扱とするときに限つて団体旅客としての取扱をする。
(1) 旅行行程が3日以上にわたるもので、臨時列車の設定を必要とする場合。但し、鉄道区間の全行程の使用車種若しくは車数が異なるとき又は若しくは運送条件が異なるとき又は国鉄において特に必要と認めたときは、客車専用扱としないことがある。
(2) 1等車又は寝台車を連結していない列車又は区間に対し、その車種の車両を使用する場合。
3 前2項の規定は、2等の学生団体又は特殊団体の旅客に対しては、これ前2項の規定を適用しない。但し、2等の学生団体で、前項に該当する場合は、これを普通団体として客車専用扱の取扱をする。

第111条(第1項)

第111条 第43条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号によつて普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 学生団体
イ 2等
(イ)学生・生徒・児童・幼児及び青年学級生
大人 5割引(自動車線2割引)
小児 3割引(   同   )
(ロ)教職員・付添人及び旅行あつ旋人
3割引(自動車線2割引)
ロ 1等
 普通団体の割引率と同一とする。
(2) 訪日観光団体
イ 1等
 団体構成人員が15人以上のとき 2割引
 団体構成人員が50人以上のとき 2割5分引
ロ 2等
 1等の割引率と同一とする。但し、1等の設備がない場合その他やむを得ず2等客車によつて乗車する場合に限り、これを適用する。2等普通団体の割引率と同一とする。
ハ イ又はロによる外、訪日観光団体旅客が、3025人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)に対しては、旅客運賃を収受しない。
(3) 普通団体
イ 鉄道及び航路の各等
(イ)国鉄が定める区間について観光団体専用列車を利用するとき 2割引
(ロ)(イ)以外のとき
輸送期間 割引率
第1期 4月、5月及び10月。但し、北海道内相互発着の場合は、6月、7月及び8月 1割
第2期 第1期以外の月 1割5分
ロ 自動車線 1割引
ハ イ又はロによる外、当該普通団体旅客が、100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人・世話人等に対しては、旅客運賃を収受しない。

第134条

(団体旅客に対する座席指定料金及び特別座席料金)
第134条 第43条及び第44条の規定による団体旅客に対する座席指定料金及び特別座席料金又は第44条の規定による団体旅客に対する特別座席料金は、その旅客運賃収受人員(乗車船人員が、旅客運賃収受人員をこえる場合は、実際乗車船人員)に相当する額とする。

第138条(第2項)

2 前項の規定により客車専用扱の団体旅客に対する寝台料金を収受する場合、その旅客運賃収受人員と寝台車の寝台設備定員(寝台車室の合造車を全車使用するものにあつては、各車室の合計寝台設備定員。以下この項において同じ。)とに差異があるときは、次の各号によつて寝台料金を収受する。
(1) 旅客運賃収受人員が寝台設備定員に満たないときは、当該寝台車の寝台設備のうち、寝台料金の高額な寝台設備からこれに充当するものとして寝台料金を計算する。
(2) 旅客運賃収受人員が寝台設備定員をこえるときは、その超過人員に対する寝台料金は、当該寝台車の寝台設備のうち寝台料金の最も低額なものによつて計算する。

第189条(第1種)

(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人小児用
備考
(1) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、旅客に交付する券片は、大人に発売する場合は、乙片をつけたままとし、小児に発売する場合は、旅客運賃額を訂正しないで小児断線の箇所から乙片を切断した甲片だけとする。以下、常備片道乗車券第9種及び車内片道乗車券の第2種から第5種までのものを除き、この章に規定する大人小児用の乗車券類についてもまた同じ。
(2) 割引普通乗車券として発売する場合は、旅客運賃を訂正しない。以下、常備片道乗車券第3種及び常備往復乗車券第3種のものを除き、この章に規定する旅客運賃・料金額を印刷した常備式及び準常備式の乗車券類についてもまた同じ。
(3) この乗車券は、第4種を発売する区間用のものにあつては、縦の寸法を2.5cmとする。
(4) 必要に応じ、他駅発のものとすることがある。以下準常備片道乗車券についてもまた同じ。
(5) 必要に応じ、乙片に大人又は小児の旅客運賃に相当する数字を印刷することがある。以下常備片道乗車券の第4種及び第8種についてもまた同じ。
(6) 必要に応じ、乙片の駅名を「横浜→富士」の例により横組で印刷し、又は駅名を略示し、若しくは矢印を省略することがある。以下常備片道乗車券の第4種及び第8種についてもまた同じ。

第191条

(補充片道乗東券の様式)
第191条 補充片道乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人用
第2種 小児用
備考
(1) 1等用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、1,000円まで、2,000円まで、2,001円以上と印刷する。
(2) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にある駅において発売するものには、甲片の金額別表示の左方に、乗降についての注意事項を、「都区内各駅乗車随意但し、都区内下車禁止」の例によつて印刷し、注意事項を必要としないときには、この部分を乙片に含めて切断する。
(3) 旅客に交付する券片は、乙片を切断した甲片とする。以下この章において規定する補充式の乗車券類についてもまた同じ。
(4) 必要に応じ、他駅発のものとすることがある。この場合は、発駅名の印刷を省略することがある。

第193条

(常備往復乗車券の様式)
第193条 常備往復乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人小児用
備考
(1) 発着区間のキロ程が片道20キロメートル以内の区間、電車特定区間内及び自動車線内の各駅相互発着の区間のものにあつては、横の寸法を5.75cm(往片2.42cm・復片3.33cm)とし、小児断線を「」形のものとすることがある。
(2) 必要に応じ、小児断片に大人又は小児の旅客運賃に相当する数字を印刷することがある。
第2種 小児用
第3種 学生用
備考 発着区間のキロ程が片道20キロメートル以内の区間、電車特定区間内及び自動車線内の各駅相互発着の区間のものにあつては、横の寸法を5.75cm(往片2.42cm・復片3.33cm)とすることがある。

第211条(第1号)

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は次の通りとする。
(1) 特別急行券
第1種 大人料金2等300円(1等660円)の大人小児用
第2種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第3種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(3) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷しないで、記入式とする。
(4) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(5) 必要に応じ、乙片に列車名の略号を印刷することがある。
第5種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第6種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第7種 大人料金2等900円(1等1,980円)の大人小児用
第8種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
第9種 大人料金2等1,100円(1等2,420円)の大人小児用
第10種 大人料金2等1,200円(1等2,640円)の大人小児用
備考
(1) この特別急行券は、別紙第1号の3の備考に規定する特別急行列車を利用する旅客に対して発売する。
(2) 表面中央に幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(3) 2等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(4) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷しないで、記入式とする。
(5) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(6) 必要に応じ、乙片に列車名の略号を印刷することがある。

第215条

(車内座席指定券の様式)
第215条 車内座席指定券の様式は、次の通りとする。
様式
 「....番」→「....番____席」、「3等」→「2等」(600701変更)
備考
(1) 必要に応じ、下車駅欄を設けないことがある。この場合は、列車名の上部に「(上り)(下り)」と印刷する。
(2) 必要に応じ、列車名を印刷する。
(3) この座席指定券は、駅で発売することがある。この場合は、乗車駅欄を設けることがある。

第223条

(急行券・寝台券の様式)
第223条 急行券・寝台券は、特別急行券又は乗車列車を指定しない普通急行券と寝台券とからなるものとし、その様式は次の通りとする。
(1) 特別急行券・寝台券
第1種 1等A上段用
第2種 1等A下段用
第3種   A個室用
第4種 1等B上段用
第5種 1等B下段用
第6種 1等C上段用
第7種 1等C下段用
第8種 2等上段用
第9種 2等中段用
第10種 2等下段用
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、表面の「料金は税1割共」及び裏面の英文を印刷しないで、裏面には、常備列車寝台券の裏面の注意事項を印刷する。
(3) 必要に応じ、料金地帯の数を変更する。
(4) 必要に応じ、乙片を設けないで、横の寸法を5.75cmとすることがある。この場合は、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷することがある。
(2) 普通急行券・寝台券
第1種 1等300キロメートルまで用
第2種 1等301キロメートル以上用
第3種 2等300キロメートルまで用
第4種 2等301キロメートル以上用
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、表面の「料金は税1割共」及び裏面の英文を印刷しないで、裏面には、常備列車寝台券の裏面の注意事項を印刷する。
(3) 必要に応じ、寝台の種類の数を変更する。
(4) 必要に応じ、乙片を設けないで、横の寸法を5.75cmとすることがある。この場合は、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷することがある。

第226条(第2号)

(車内補充券の様式)
第226条 車内補充券の様式は、次の通りとする。
(2) 上級変更専用
イ 乗車券用
第1種(列車内上級変更用)
備考
(1) 必要に応じ、乗車券名右側に、線区別の符号を「[1]」の例によつてつける。
(2) 表示駅名が、電車特定区間内の駅だけのものについては、通用期間欄を設けないで上部余白に「通用当日限り」と表示する。
(3) 必要に応じ、太線の欄を設けない。
(4) この乗車券は、無札の旅客に発売することがある。
(5) この乗車券は、駅で発売することがある。
(56) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
第2種(列車内上級変更用)
備考
(1) この乗車券は、駅又は連絡船内で販売することがある。
(2) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(3) 必要に応じ、区間欄を乗車券の種類及び人員の欄とすることがある。
(3) 区間変更専用券
第2種 自動車鉄道用

第227条
(改札補充券の様式)

第227条 改札補充券の様式は次の通りとする。
(1) 一般用
(2) 復路専用
イ 第1種
ロ 第2種
備考
(1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(2) この復路専用乗車券は、車船内で発売することがある。

第255条

(列車変更)
第255条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する特別急行券・座席指定券・特別座席券又は寝台券に表示された列車等が乗車船する駅を出発する2時間前までのものであるときは、1回に限つて、当該乗車券類に表示された乗車船月日又は乗車船列車等を、1回に限つて、当該乗車券類を発売した日に発売のできる他の乗車船月日又は他の乗車船列車に変更(これらの変更を「列車変更」という。)することができる。但し、列車変更の取扱は、原乗車券類のものと同一の種類(寝台券の室別・段別は同一の種類の変更とみなす。)・同一の旅行目的地及び同種の列車等に変更するもので、且つ、次の各号の1に該当する期日第21条第5項の規定によつて始発駅出発日の8日前(連絡船の寝台券にあつては、9日前)の日以前に発売したものを除き、原乗車券類の発売の日から2日以内で、原乗車券類に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに変更の申出をした申し出たときに限つて、その取扱をする。
(1) 原乗車券類に表示された指定の乗車船月日の8日前の日(前週同曜日の前日)以前に申し出たとき
(2) 原乗車券類の発売の日から2日以内で、原乗車券類に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出たとき
2 前項の取扱をする場合は、既に収受した急行料金・座席指定料金・特別座席料金又は寝台料金と、変更する急行料金・座席指定料金・特別座席料金又は寝台料金に原乗車券類1枚ごとに手数料30円を加えた額とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。

第272条(第2項)

2 前項本文の場合において、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売されている普通急行券又は準急行券について人員減少に伴う急行料金の払いもどしを行うときは、団体旅客運賃又は貸切旅客運賃の払いもどしを行う人員を限度としてこの取扱をする。この場合、客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客の場合については、この旅客運賃の払いもどし額がないときであつても、旅客運賃収受人員までの減少人員については払いもどしの取扱をする。

第281条(第1項)

第281条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)は、次の各号の1に該当する場合において、あらかじめ係員に申し出てその承諾を受け、その所持する乗車券又は急行券の等級より下級の車船室に乗車船の変更(この変更を「下級変更」という。)をしたときは、下級変更の終了する駅に至る区間において列車又は連絡船内の係員から下級変更証明書の交付を受け、下級変更終了後の途中駅又は着駅にこれを提出して、下級変更による普通旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。但し、旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅又は発駅とした乗車券について共通着駅区間内又は共通発駅区間内のみの下級変更及び、第86条又は第87条の規定によつて発売した乗車券について東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内のみの下級変更及び一部区間に上級車室の設備がない急行列車に対して発売した乗車した場合の1等急行券について同区間のみの下級変更については、その取扱をしない。
(1) 上級車船室の設備がないため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(2) 満員又は車両の故障のため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(3) 前各号の外、旅客の責任とならない事由によつて乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。

第282条(第1項)

第282条 事故発生前に購求した乗車券を所持する旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する事由が発生した場合は、当該各号に定めるいずれかの取扱を選択のうえ請求することができる。但し、定期乗車券を使用する旅客は、他経路乗車船の取扱に限つて、又、回数乗車券を使用する旅客は、無賃送還及び他経路乗車船の取扱に限つて、これを請求することができる。
(1) 列車等が運行不能となつたとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
ロ 第283条に規定する通用期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払いもどし
二 第285条に規定する他経路乗車船及び旅客運賃の払いもどし
ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行及び旅客運賃の払いもどし
(2) 列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で、接続予定の列車等の出発時刻から2時間以上にわたつて、目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
ロ 第283条に規定する通用期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払いもどし
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて、乗車券に表示された等級の車船室に乗車船することができないとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし
ロ 第283条に規定する通用期間の延長

第289条

(急行列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第289条 急行列車又は急行自動車に乗車した旅客は、第282条第1項次の各号の1に該当する事由が発生した場合で、前途の旅行を継続しようとするときは、同一方向の他の急行列車又は急行自動車による乗車を請求することができる。但し、乗車列車を指定しない急行券を所持する旅客は、乗車列車の指定を必要とする急行列車について、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能になつたとき。
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上遅延したとき。
(3) 車両の故障その他旅客の責任とらない事由によつて、乗車券に表示された等級の車室に乗車することができなくなつたとき。


63/10/31改訂

第17条(第10号)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(10) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)


63/11/13改訂

別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・奥羽関係変更)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・奥羽関係変更)

別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(東北・奥羽関係変更)


64/02/01改訂

第20条(第1項)
第20条 乗車券類(特別船席券を除く。)は、発売駅から有効なものに限つて発売する。但し、次に掲げる場合は、発売駅以外の駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 他駅から有効となる急行券(乗車する列車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車できる場合に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。但し、第250条の規定による乗越の取扱ができる場合を除く。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・定期乗車券又は回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(5) 急行券・座席指定券・特別座席券又は寝台券を発売する場合。

第21条の2(挿入)

(乗車券類の購求申込書)
第21条の2 急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券を発売する場合は、駅に設備する購求申込書に必要事項の記入を求め、これの提出を請求することがある。

第64条

(指定乗車券類の同時と乗車券及び急行券との関連発売)
第64条 乗車船する列車等を指定して発売する乗車券類を必要とする列車等に乗車船する旅客に対して発売する乗車券類は、急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する場合を除き、これらの列車等の乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購求する場合又は呈示した場合に限つて発売することがある

第184条

(この章に規定する乗車券類の様式)
第184条 この章において規定する乗車券類の樣式は、印刷上の形式であつて、それぞれの乗車券類は、相当の事項を印刷するとともに、発売する際に、不足する事項については、発売の際に印章を押し、又は記載することに、若しくは切断・入鋏等によつて補うものとする。
2 乗車券類の様式は、必要によつて、表面に表示すべき発行箇所名前条第1項に規定する表示事項の一部を裏面に表示し、又は表示事項の排列の一部を変更することがある。
3 乗車券類の様式のうち、前条第1項に規定する表示事項以外の事項については、これを変更し、又は省略することがある。
4 普通乗車券と急行券、普通乗車券と座席指定券(急行券・座席指定券を含む。)、普通乗車券と特別座席券(急行券・特別座席券を含む。)及び普通乗車券と寝台券(急行券・寝台券を含む。)とは、それぞれ連続した1葉のものとすることがある。

第188条

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号及び第10号及び第11号に規定する記号等については裏面)に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号等の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類及び第8号及び第11号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条の規定による学生割引
(イ) 国鉄線について割引となるもの
 
(ロ) 社線について割引となるもの
 
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ) 被救護者用
 
(ロ) 付添人用
 
ハ 第93条の2の規定による往復割引
 
ニ 第94条の規定による臨時特殊割引
(イ) 割引率の明らかなもの
 
(ロ) 国鉄線と社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
 
(ハ) (イ)及び(ロ)以外のもの
 
(2) 旅客運賃・料金を後払とするもの
 
(3) 通行税が免除されるもの
 
(4) 乗車船等級を異級とするもの
 
(5) 再交付するもの
 
(6) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から通用させるもの
 
(7) 普通乗車券又は急行券で通用開始日を発売日後の日とするもの
  月 日から通用 但し、表面に表示しがたいときは裏面に表示し、表面には「」と表示する。
(8) 使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの
 
(9) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
 
(10) 第57条第3項の規定により発売する急行券に対するもの
 
(11) 第64条の規定により関連発売をする乗車券に対するもの
 特 座 寝 No.

第220条

(常備寝台券の様式)
第220条 常備寝台券の様式は、次の通りとする。
(1) 列車寝台券
第1種 1等A上段用
第2種 1等A下段用
第3種 1等A個室用
第4種 1等B上段用
第5種 1等B下段用
第6種 1等C上段用
第7種 1等C下段用

備考 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
第8種 2等上段用
第9種 2等中段用
第10種 2等下段用

第221条

(準常備寝台券の様式)
第221条 準常備寝台券の様式は、次の通りとする。
第1種 1等用

備考 必要に応じ、寝台の種類の数を変更する。
第2種 2等用
第3種 1等外人用

第223条(第2号)

(急行券・寝台券の様式)
第223条 急行券・寝台券は、特別急行券又は乗車列車を指定しない普通急行券と寝台券とからなるものとし、その様式は次の通りとする。
(2) 普通急行券・寝台券
第1種 1等300キロメートルまで用
第2種 1等301キロメートル以上用
第3種 2等300キロメートルまで用
第4種 2等301キロメートル以上用

第223条の2(挿入)

(特殊指定共通券の様式)
第223条の2 特殊指定共通券は、特殊急行券、座席指定券、寝台券又は特別急行券・寝台券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
備考
(1) 表面上部に、特別急行券の場合は「特別急行券」と、座席指定券の場合は「座席指定券」と、列車寝台券の場合は「列車寝台券」と「特別急行券」と、特別急行券・寝台券の場合は「特別急行券・寝台券」と表示する。
(2) 小児料金によつて発売する場合は、料金欄に「小}と印刷する。

第244条(見出し、第2項挿入)

(列車等を指定した乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限
2 第64条の規定によつて関連発売をした乗車券類を所持する旅客が、これらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、関連発売をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更の取扱いを同時に請求しなければならない。

第250条

(乗越)
第250条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券・急行券・座席指定券又は特別座席券又は寝台券に表示された着駅を、当該着駅をこえた駅に変更(この変更を「乗越」という。)することができる。
2 乗越の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
ロ イの場合において、原乗車券(第28条の規定による学生割引普通乗車券を除く。)が、次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対する既に収受した旅客運賃と、原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ)原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が150キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(2) 急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までの区間又はキロ程に対する急行料金との差額を収受する。
(3) 座席指定券又は特別座席券又は寝台券
 別に料金を収受しない。

第271条(第4項挿入)

4 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて関連発売をした普通乗車券については、同条の規定によつて関連発売をした急行券(乗車する列車又は自動車を指定した急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券を同時に提出し、かつ、これら(その指定を受けた列車等(第255条の規定により後の列車等に列車変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の列車等)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までのものに限る。)の料金の払いもどしを請求する場合に限り、その旅客運賃の払いもどしの請求をすることができる。

第273条(第1, 3, 4項)

第273条 旅客は、特別急行券・自動車急行券・指定券又は寝台券が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(第255条の規定により後の列車等に列車変更の取扱をしたものにあつては、変更前の列車等)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに、これを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた急行料金・指定料金又は寝台料金から次の各号に定める額(は数計算したもの10円未満のは・数は切り捨てる。)を手数料として差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。但し、特別急行列車の特別座席券又は寝台券については、特別急行券と同時に請求した場合に限つてこの取り扱いをするものとし、この場合の特別急行券に対する払いもどし手数料は1枚につき10円とする。
(1) 出発する日の2日前までに請求したときは、既に支払つた料金の23割に相当する額
(2) 出発時刻の2時間前までに請求したときは、既に支払つた料金の45割に相当する額
3 第63条の規定によつて発売した特別急行列車の特別座席券又は寝台券について第1項の払いもどしの取扱いをする場合は、同時に発売した特別急行券とともに請求した場合に限つてこの取扱いをするものとし、この場合の特別急行券に対する払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず1枚につき10円とする。
34 第64条の規定によつて関連発売した乗車券類の料金の払いもどしを請求する旅客は、前各項の規定による外、これらの乗車券類と同時に発売した乗車券類について同時に旅客運賃・料金の払いもどしを請求同条の規定によつて関連発売をした乗車券及び急行券を同時に呈示しなければならない。


64/02/21改訂

別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(山陰関係変更)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(山陰関係変更)

別表第1号の3ハ
別表第1号の3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(山陰関係変更)


64/03/22改訂

第70条
第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃は、太線区間内の最も短いキロ程によつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
 地図
 

第91条

第91条 旅客が、次に掲げる図の太線区間を通過する場合で図の太線区間に接続する前後の区間を1等によつて乗車する場合の鉄道の普通旅客運賃は、旅客から異級乗車の請求を特にしない限り、太線区間内の各列車には1等の設備のあるものとみなして計算する。
 地図
 

別表第1号
別表第1号 特定の鉄道の大人片道普通旅客運賃(2等)及び適用区間

(1) 大人片道普通旅客運賃20円の適用区間
○大阪附近
大阪・天王寺間 大阪・寺田町間 大阪・桃谷間 大阪・鶴橋間
大阪・放出間 福島・天王寺間 福島・寺田町間 福島・桃谷間
福島・鶴橋間 福島・玉造間 野田・天王寺間 野田・寺田町間
野田・桃谷間 野田・鶴橋間 野田・玉造間 野田・森ノ宮間
野田・片町間 西九条・天王寺間 西九条・寺田町間 西九条・桃谷間
西九条・鶴橋間 西九条・玉造間 西九条・森ノ宮間 西九条・京橋間
弁天町・桃谷間 弁天町・鶴橋間 弁天町・玉造間 弁天町・森ノ宮間
弁天町・京橋間 弁天町・桜ノ宮間 大正・玉造間 大正・森ノ宮間
大正・京橋間 大正・桜ノ宮間 大正・天満間 新今宮・京橋間
新今宮・片町間 新今宮・桜ノ宮間 新今宮・天満間 新今宮・大阪間
新今宮・福島間 新今宮・野田間 天王寺・桜ノ宮間 天王寺・天満間
天王寺・鴫野間 寺田町・桜ノ宮間 寺田町・天満間 寺田町・鴫野間
桃谷・放出間 玉造・湊町間 森ノ宮・南田辺間 京橋・塚本間
京橋・美章園間 京橋・百済間 京橋・今宮間 片町・美章園間


64/05/01改訂

第69条(第1項)
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路のキロ程によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(名取方面)の各駅との相互間
   ( 常磐線)
   (○東北本線)
(2) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
   ( 呉線)
   (○山陽本線)
(3) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
   ( 山陽本線)
   (○岩徳線)
(4) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
   ( 佐世保線・大村線)
   (○長崎本線)
(5) 軍川以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼大沼公園駅経由函館本線)
(6) 赤羽以遠(川口方面)の各駅と、日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間
   ( 尾久駅経由東北本線)
   (○王子駅経由東北本線)


64/05/11改訂

第157条(第10号削除)
(10) 木ノ本以遠(高月方面)の各駅と、敦賀以遠(南今庄又は西敦賀方面)の各駅との相互間(北陸本線経由、柳ケ瀬線経由)
(110) 拓植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は福島方面)の各駅、安治川口駅又は桜島駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)
(121) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)
(132) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は東淀川方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・湊町間)
(143) 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬又は六十谷方面)の各駅と、東和歌山以遠(紀三井寺方面)の各駅との相互間(紀伊中ノ島・和歌山・東和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・東和歌山間)
(154) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花又は金楽寺方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(165) 居能以遠(宇部方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(176) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(187) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(198) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(2019) 下関以遠(幡生方面)の各駅と、門司以遠(小倉方面)の各駅との相互間(ずい道線経由下関・門司間、鹿児島本線経由門司港・門司間)
(210) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(221) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(232) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(243) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(254) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(265) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(276) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)


64/05/19改訂

第156条(第2号)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(2) 電車特定区間(東京附近にあつては、東海道本線中東京・横浜間及び横浜・桜木町間、南武線、鶴見線、横浜線、根岸線、中央本線中東京・高尾間及び国分寺・東京競馬場前間、東北本線中東京・大宮間及び日暮里・尾久・赤羽間、山手線、常磐線中日暮里・取手間並びに総武本線中御茶ノ水・千葉間、大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、片町線中長尾・片町間及び阪和線)内の駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅


64/06/01改訂

第69条(第1項)
第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路のキロ程によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(名取方面)の各駅との相互間
   ( 常磐線)
   (○東北本線)
(2) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
   ( 呉線)
   (○山陽本線)
(3) 岩国以遠(大竹又は岩日線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
   ( 山陽本線)
   (○岩徳線)
(4) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
   ( 佐世保線・大村線)
   (○長崎本線)
(5) 軍川大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
   ( 東森駅経由函館本線)
   (○大沼公園駅経由函館本線)
(6) 赤羽以遠(川口方面)の各駅と、日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間
   ( 尾久駅経由東北本線)
   (○王子駅経由東北本線)


64/08/10改訂

第190条
(準常備片道乗車券の様式)
第190条 準常備片道乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 着駅準常備式大人小児用
備考
(1) 着駅名は、同一方向のもののみを、旅客運賃額の小さなものを上部として駅順に表示する。
(2) 表面上部に、区間及び経由ごとに、い・ろ・は等の順の符号を表示する。
(3) 必要に応じ、縦の寸法を5.75cmとし、又、着駅名の数を変更する。
(4) 必要に応じ、小児断片の駅名の略号の表示に代えて運賃額等を表示することがある。第2種についてもまた同じ。
(5) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、旅客に交付する券片は相当着駅名の下部から切断した甲片とする。以下この章において規定する準常備式の乗車券類についてもこの例による。
第2種 発駅準常備式 大人小児用
備考
(1) 着駅名は、同一方向のもののみを、旅客運賃額の小さなものを上部として駅順に表示する。
(2) 表面上部に、区間及び経由ごとに、い・ろ・は等の順の符号を表示する。
(3) 必要に応じ、縦の寸法を5.75cmとし、又、発駅名の数を変更する。
(4) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、旅客に交付する券片は相当着駅名の下部から切断した甲片とする。

第193条

(常備往復乗車券の様式)
第193条 常備往復乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人小児用
備考
(1) 発着区間のキロ程が片道20キロメートル以内の区間、電車特定区間内及び自動車線内の各駅相互発着の区間のものにあつては、横の寸法を5.75cm(往片2.42cm・復片3.33cm)とし、小児断線を「」形のものとすることがある。
(2) 必要に応じ、小児断片に大人又は小児の旅客運賃に相当する数字を印刷することがある。
(3) 必要に応じ、他駅発のものとすることがある。以下準常備乗車券についてもまた同じ。

第195条

(補充往復乗車券の様式)
第195条 補充往復乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人用
第2種 小児用
備考
(1) 1等用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、1,000円まで、2,000円まで、2,001円以上と印刷する。
(2) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にある駅で発売するものには、甲片金額別表示の左方に、乗降についての注意事項を、往片には「都区内各駅乗車随意但し都区内下車禁止」、復片には「都区内下車前途無効」の例によつて印刷し、注意事項を必要としないときは、この部分を乙片に含めて切断する。
(3) 必要に応じ、他駅発のものとすることがある。この場合は、発駅名の印刷を省略することがある。


64/09/15改訂

第157条(第15号)
(15) 居能以遠(宇部宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)


64/09/21改訂

第17条(第6号)
(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(6) 奥能登本線 鵜川口(能登線鵜川)・宇出津駅前(能登線宇出津)・松波駅前(能登線松波)本蛸島(能登線蛸島)


64/10/01改訂

第16条の2(挿入)
(東海道本線と東海道本線(新幹線)との取扱い)
第16条の2 東海道本線と東海道本線(新幹線)とは、同一の路線として旅客の取扱いをする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(東京・小田原・名古屋及び米原の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、東海道本線と東海道本線(新幹線)とは、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 東京・小田原間
(2) 名古屋・米原間

第21条(第3項)

3 特別急行券(第126条の2に規定する特別急行料金を適用する特別急行券に限る。)・準急行券又は座席指定券(準急行列車及び普通列車に対する座席指定券に限る。)の発売日は、前項の規定にかかわらず別に定めることがある。

第57条(第3項)

3 急行券を発売する際に急行列車又は急行自動車が出発時刻に2時間以上遅延している場合(2時間以上遅延することが明らかな場合を含む。)は、旅客が、到着時刻に2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下この項において同じ。)遅延した場合においても急行料金の払いもどしの請求をしないことを承諾するときに限つて、急行券を発売する。

第70条

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃は、太線区間内の最も短いキロ程によつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
 地図
 (640322変更)
 

第86条(第2号)

(東京都区内又は大阪市内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第86条 東京都区内又は大阪市内にある駅に関連する次の各号の区間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該各号によつて計算する。
(2) 次の図に掲げる大阪市内にある駅と、大阪駅から鉄道の普通旅客運賃の計算に使用するキロ程が、片道200キロメートルをこえる区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、大阪駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。
 地図
 

第87条の2(挿入)

(横浜・新横浜間の駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第87条の2 次の図に掲げる区間にある駅と熱海以遠(函南又は来宮方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、熱海駅を経由する場合に限り、横浜駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。

第91条

(異級の普通旅客運賃計算の特例)
第91条 旅客が、次に掲げる図の太線区間を通過する場合で図の太線区間に接続する前後の区間を1等によつて乗車する場合の鉄道の普通旅客運賃は、旅客から異級乗車の請求を特にしない限り、太線区間内の各列車には1等の設備のあるものとみなして計算する。
 地図
 (640322変更)
 

第119条(第2項挿入)

2 前項の規定にかかわらず、固定編成車両(特に特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)を貸切とする場合は、その設備定員(寝台車を貸切とする場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増しに相当する人員)に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
 第52条の規定によつてコンパートを貸切とする場合は、次の各号の人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(1) 特別座席コンパート 4人
(2) 寝台コンパート 寝台設備定員に相当する人員。但し、寝台車の寝台コンパートを貸切とする場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。
 汽船貸切の貸切旅客運賃は、その都度定める。
 自動車貸切の貸切旅客運賃は、次の通りとする。
(1) キロ制の場合 別に定める。
(2) 貸切制の場合 別に定める。

第122条

(貸切旅客運賃の最低額)
第122条 第119条第1項及び第2項から第3項まで又は前条の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃が50キロ分の旅客運賃に満たないときであつても、第119条又は前条の規定によつて計算した50キロ分の旅客運賃とする。

第125条

(大人急行料金)
第125条 第57条の規定によつて発売する急行券の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 2等大人急行料金
イ 特別急行料金 別表第1号の3イに定める額
(イ)東海道本線(新幹線) 別表第1号の3イの(イ)に定める額
(ロ)その他 別表第1号の3イの(ロ)に定める額
ロ 普通急行料金  300円。但し、300キロメートルまでは、200円とする。
ハ 準急行料金   100円
ニ 自動車急行料金
(イ)予土北本線及び予土南本線 100円
(ロ)その他          50円
(2) 1等大人急行料金
 前号の2等大人急行料金を2倍した額に、これの1割の通行税相当額を加えた次のものとする。
イ 特別急行料金 別表第1号の3ロに定める額
(イ)東海道本線(新幹線) 別表第1号の3ロの(イ)に定める額
(ロ)その他 別表第1号の3ロの(ロ)に定める額
ロ 普通急行料金 660円。但し、300キロメートルまでは、440円とする。
ハ 準急行料金  220円

第126条

(免税の大人急行料金)
第126条 通行税が免除される場合には、前条に規定する1等の大人急行料金は、次の通りとする。
(1) 大人特別急行料金 別表第1号の3ハに定める額
イ 東海道本線(新幹線) 別表第1号の3ハの(イ)に定める額
  ロ その他 別表第1号の3ハの(ロ)に定める額
(2) 大人普通急行料金 600円。但し、300キロメートルまでは、400円とする。
(3) 大人準急行料金 200円

第127条

(異級乗車の列車急行料金の計算方)
第127条 急行列車で異級乗車をする場合の列車急行料金は、第88条の規定を準用して計算した額全区間の2等急行料金に、1等区間(普通急行列車で1等区間が2区間以上ある場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。)に対する1等急行料金と2等急行料金との差額を加算した額(1等急行料金を上回るときは、1等急行料金)額とする。但しただし、この場合の計算には、前条に規定する特別急行料金を適用する区間のみを乗車するときを除き、同条の特別急行料金は適用しない。

第141条(第1項) 

第141条 国鉄において運輸上支障がないと認めた場合は、団体旅客又は貸切旅客の申出により食堂車(ビユフエ式を含む。以下同じ。)を急行列車又は国鉄において特に認めた列車に連結し、次の各号の食堂車貸切料金を収受して貸切の取扱をする。
(1) 全車のもの 1両1キロメートルにつき 37円
(2) 半車のもの 同 24円

第154条(第2項)

2 第69条から第71条まで、第86条又は第87条から第87条の2までの規定によつて、旅客運賃の計算をする普通乗車券の通用期間は、その旅客運賃を計算する場合のキロ程によつて計算する。

第156条(第3号)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。但し、次の各号に定める駅を除く。
(3) 第86条又は第87条から第87条の2までの規定によつて発売した乗車券を使用する場合は、乗車券面に表示された東京都区内、大阪市内又は東京電車環状線内又は横浜・新横浜間内にある駅

第157条(第8, 9, 12, 13, 14号挿入)

(8) 小田原以遠(早川方面)の各駅と、横浜又は新横浜駅との相互間(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(9) 東京以遠(神田方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(東京・横浜間、東京・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(810) 戸塚以遠(保土ケ谷方面)の各駅と、藤沢以遠(辻堂方面)又は鎌倉以遠(逗子方面)の各駅との相互間(大船・藤沢間、大船・鎌倉間)
(911) 大府以遠(共和方面)の各駅と、刈谷又は緒川駅との相互間(大府・刈谷間、大府・緒川間)
(12) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(穂積又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)
(13) 米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(14) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(105) 拓植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は福島方面)の各駅、安治川口駅又は桜島駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)
(116) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)
(127) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は東淀川新大阪方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・湊町間)
(138) 紀伊中ノ島以遠(田井ノ瀬又は六十谷方面)の各駅と、東和歌山以遠(紀三井寺方面)の各駅との相互間(紀伊中ノ島・和歌山・東和歌山間、阪和線経由紀伊中ノ島・東和歌山間)
(149) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花又は金楽寺方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(1520) 居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(1621) 石見益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(1722) 仙崎又は正明市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(1823) 中田以遠(地蔵橋方面)の各駅と、小松島駅又は南小松島駅との相互間(中田・小松島間、中田・南小松島間)
(1824) 下関以遠(幡生方面)の各駅と、門司以遠(小倉方面)の各駅との相互間(ずい道線経由下関・門司間、鹿児島本線経由門司港・門司間)
(205) 香春以遠(採銅所方面)の各駅と、添田以遠(豊前桝田方面)の各駅との相互間(日田彦山線経由、添田線経由)
(216) 遠賀川以遠(海老津又は古月方面)又は中間以遠(筑前垣生又は新手方面)の各駅と、若松駅又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(227) 博多以遠(筑前箕島方面)又は吉塚以遠(原町又は御手洗方面)の各駅と、直方以遠(中泉方面)の各駅との相互間(折尾及び筑豊本線経由、原田及び筑豊本線経由)
(238) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、後藤寺以遠(池尻又は船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(249) 山本以遠(相知、肥前久保又は牟田部方面)の各駅と、唐津・西唐津又は東唐津以遠(虹ノ松原方面)の各駅との相互間(山本と唐津又は西唐津間、山本・東唐津間)
(2530) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(2631) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)の各駅又は霧島西口以遠(大隅横川方面)の各駅との相互間(隼人・牧園間、隼人・霧島神宮間)

第166条

(前途無効となる乗車券の特例)
第166条 旅客が第86条から第87条の2まで又は第160条(第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着の場合を除く。)の場合の乗車券を使用して、発駅と同一の都区内・市内若しくは環状線内若しくは横浜・新横浜間内又は第70条に掲げる図の太線区間内にある駅に下車した場合であつて、実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通旅客運賃を支払つたきは、前条の規定にかかわらず、その乗車券を旅行開始前又は使用開始前のものと同一の効力をもつものとして取り扱う。

第187条(第5号)

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(5) 第86条又は第87条から第87条の2までの規定により旅客運賃を東京駅又は大阪駅又は横浜駅からのキロ程によつて計算する場合の乗車券の駅名は、次により表示する。但し、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示す。
(和 文) (英 文)
イ 第86条の場合 東京都区内 TOKYO CITY ZONE
大阪市内 OSAKA CITY ZONE
ロ 第87条の場合 東京電環 TOKYO LOOP ZONE
ハ 第87条の2の場合 横浜・新横浜間 YOKOHAMA ZONE

第189条(第1種)

(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人小児用
様式表
 「3.03cm」→「3cm」(590922変更)
 「3等」→「2等」(600701変更)
 「横浜から」→「横浜・新横浜間から」
様式裏
 「横浜・新横浜間途中下車禁止

第191条

(補充片道乗東券の様式)
第191条 補充片道乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人用
第2種 小児用
備考
(1) 1等用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、1,000円まで、2,000円まで、2,001円以上と印刷する。
(2) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内又は横浜・新横浜間にある駅において発売するものには、甲片の金額別表示の左方に、乗降についての注意事項を、「都区内各駅乗車随意但し、都区内下車禁止」の例によつて印刷し、注意事項を必要としないときには、この部分を乙片に含めて切断する。
(3) 旅客に交付する券片は、乙片を切断した甲片とする。以下この章において規定する補充式の乗車券類についてもまた同じ。
(4) 必要に応じ、他駅発のものとすることがある。この場合は、発駅名の印刷を省略することがある。

第195条

(補充往復乗車券の様式)
第195条 補充往復乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人用
第2種 小児用
備考
(1) 1等用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、1,000円まで、2,000円まで、2,001円以上と印刷する。
(2) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内又は横浜・新横浜間にある駅で発売するものには、甲片金額別表示の左方に、乗降についての注意事項を、往片には「都区内各駅乗車随意但し都区内下車禁止」、復片には「都区内下車前途無効」の例によつて印刷し、注意事項を必要としないときは、この部分を乙片に含めて切断する。
(3) 必要に応じ、他駅発のものとすることがある。この場合は、発駅名の印刷を省略することがある。

第211条(第1号)

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は次の通りとする。
(1) 特別急行券
イ 東海道本線(新幹線)用
(イ) A料金適用のもの
第1種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第2種 大人料金2等1,200円(1等2,640円)の大人小児用
第3種 大人料金2等1,600円(1等3,520円)の大人小児用
備考
(1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名の全部又は一部を印刷しないで、記入式とする。
(2) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
(3) 必要に応じ、乙片に列車名又は料金の略号を印刷することがある。
(ロ) B料金適用のもの
第4種 大人料金2等500円(1等1,100円)の大人小児用
第5種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
第6種 大人料金2等1,300円(1等2,860円)の大人小児用
(ハ) C料金適用のもの
第7種 大人料金2等400円(1等880円)の大人小児用
第8種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第9種 大人料金2等1,100円(1等2,420円)の大人小児用
ロ その他用
第1種 大人料金2等300円(1等660円)の大人小児用
第2種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第3種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第4種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
様式表
様式裏
 「税2割共」→「税1割共」(620401変更)
 「Boarding at」→「From」、「for」→「To」
第5種 大人料金2等600円(1等1,320円)の大人小児用
第6種 大人料金2等800円(1等1,760円)の大人小児用
第7種 大人料金2等900円(1等1,980円)の大人小児用
第8種 大人料金2等1,000円(1等2,200円)の大人小児用
第9種 大人料金2等1,100円(1等2,420円)の大人小児用
第10種 大人料金2等1,200円(1等2,640円)の大人小児用
様式表
様式裏
 「税2割共」→「税1割共」、「HATHUKARI」→「HATSUKARI」(620401変更)
 「Boarding at」→「From」、「for」→「To」

第212条

(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の通りとする。
(1) 東海道本線(新幹線)用
第1種 A料金適用の特別急行大人用
第2種 B料金適用の特別急行大人用
第3種 C料金適用の特別急行大人用
備考
(1) 必要に応じ、料金地帯の数を変更する。
(2) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。
(2)その他用
第1種 特別急行大人用
第2種 特別急行大人用
第3種 普通急行大人用

第213条

(車内急行券の様式)
第213条 車内急行券の様式は、次の通りとする。
(1) 東海道本線(新幹線)用
第1種 A料金適用の特別急行大人用
第2種 B料金適用の特別急行大人用
第3種 C料金適用の特別急行大人用
備考
(1) 必要に応じ、料金地帯の数及び縦・横の寸法を変更する。
(2) 必要に応じ、料金地帯欄にA・B及びCの各料金種別を印刷することがある。
(3) 必要に応じ、料金地帯欄に大人及び小児別を設け、大人・小児用とすることがある。この場合には、料金欄に「大人何円」の例により印刷する。
(4) この急行券は、駅で発売することがある。
(2) その他用
第1種 特別急行大人用
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 必要に応じ、料金地帯の数及び縦の寸法を変更する。
(3) 必要に応じ、料金地帯欄に大人及び小児別を設け、大人・小児用とすることがある。この場合には、料金欄に「大人何円」の例により印刷する。
(34) この急行券は、駅で発売することがある。
第2種 普通急行大人用
第3種 普通急行小児用
第4種 準急行大人用
第5種 準急行小児用
第6種 準・普通急行大人用
第7種 準・普通急行小児用

第223条

(急行券・寝台券の様式)
第223条 急行券・寝台券は、特別急行券又は乗車列車を指定しない普通急行券と寝台券とからなるものとし、その様式は次の通りとする。
(1) 特別急行券・寝台券
第1種 1等A上段用
第2種 1等A下段用
第3種   A個室用
第4種 1等B上段用
第5種 1等B下段用
第6種 1等C上段用
第7種 1等C下段用
第8種 2等上段用
第9種 2等中段用
第10種 2等下段用
備考
(1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。
(2) 2等用のものにあつては、表面の「料金は税1割共」及び裏面の英文を印刷しないで、裏面には、常備列車寝台券の裏面の注意事項を印刷する。
(3) 必要に応じ、料金地帯の数を変更する。
(4) 必要に応じ、乙片を設けないで、横の寸法を5.75cmとすることがある。この場合は、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷することがある。
(5) 必要に応じ、第211条第1号ロの第5種から第10種まで又は第212条第2号の第2種の特別急行券と寝台券とからなる様式とすることがある。

第225条

(出札補充券の様式)
第225条 出札補充券の様式は、次の通りとする。
様式表
 「Available」→「Good」(610520変更)
 「税2割共」→「税1割共」(620401変更)
 「(東)」→「C」(621121変更)

様式裏
(注意)
(1) 1等(航路を除く。)の旅客運賃・急行料金・特別座席料金及び寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内又は横浜・新横浜間発又は着のものは、同一の都区内・市内又は東京電車環状線内又は横浜・新横浜間で途中下車できません。
(3) キロ程が片道20キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途無効です。
(4) 急行券・座席指定券又は特別座席券として発行したものは、同一列車1回限り有効です。

第226条(第1号)

(車内補充券の様式)
第226条 車内補充券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般用
第1種
様式表
 「Available」→「Good」(610520変更)
 「税2割共」→「税1割共」(620401変更)
 「(大)」→「E」(621121変更)
 
様式裏
(注意)
(1) 1等(航路を除く。)の旅客運賃・急行料金・特別座席料金及び寝台料金には、通行税1割が含まれています。
(2) 領収額中、普通乗車券の上級変更・方向変更・経路変更(電車特定区間相互発着のものを除く。)等の取扱をしたものには、手数料10円が含まれています。
(3) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内又は横浜・新横浜間発又は着のものは、同一の都区内・市内又は東京電車環状線内又は横浜・新横浜間で途中下車できません。
(4) キロ程が片道20キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途無効です。
(5) 急行券・座席指定券又は特別座席券として発行したものは、同一列車1回限り有効です。
(6) 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
第2種
様式表
 「2等」→「1等」、「3等」→「2等」(600701変更)
 「浅川」→「高尾」(610406変更)
新横浜駅開業に伴う地図の変更
様式裏
(注意)
◎ キロ程が片道20キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途無効です。
◎ 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内又は横浜・新横浜間発又は着のものは、同一の都区内・市内又は東京電車環状線内又は横浜・新横浜間で途中下車できません。
◎ 1等の旅客運賃・料金には、通行税2割が含まれています。
◎ 領収額中、普通乗車券の上級変更・方向変更・経路変更(電車特定区間相互発着のものを除く。)、回数乗車券の上級変更等の取扱をしたものには、手数料10円が含まれています。
◎ 小児欄に入鋏のないものは、大人用です。
◎ 急行券又は座席指定券として発行したものは、同一列車1回限り有効です。
◎ 次の場合は、券面への入鋏表示を省略しています。
イ 乗越又は別途乗越となる場合の発行事由
ロ 2等の場合の等級
ハ 通用発売日限りの場合の通用期間
◎ 概算額収受の場合は、前途の駅で精算します。
備考
(1) 必要に応じ、冊番号の右欄に、線区別の符号を「[1]」の例によつてつける。
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄を設ける。
(3) 必要に応じ、汽車区間においても発売する。
(4) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(5) この補充券は、駅において発売することがある。
第3種
備考
(1) 必要に応じ、表示事項中次のように変更する。
イ 通用期間中「2日」を「1日」とする。又、1欄削除する。
ロ 事由欄中の事由を削除し、又は追加する。
ハ 経由欄を設ける。
ニ 駅名欄中の駅名を削除し、又は追加する。
ホ 裏面注意事項中「通用発売当日限り」を「通用発売日とも2日間」とする。又、「経由欄に入鋏していないものは何々経由です。」を追加する。
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄を設ける。
(3) 必要に応じ、汽車区間においても発売する。
(4) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。
(5) この補充券は、駅において発売することがある。

第227条(第1号イ)
(改札補充券の様式)

第227条 改札補充券の様式は次の通りとする。
(1) 一般用
イ 第1種
様式裏
(注意)
(1)1等(航路を除く)の旅客運賃・急行料金、特別座席料金、寝台料金等には、通行税1割が含まれています。
(2) 領収額中、普通乗車券の上級変更・方向変更・経路変更(電車特定区間相互発着のものを除く。)等の取扱をしたものには、手数料10円が含まれています。
(3) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内又は横浜・新横浜間発又は着のものは、同一の都区内・市内又は東京電車環状線内又は横浜・新横浜間で途中下車できません。
(4) キロ程が片道20キロメートル以内の区間のもの及び電車特定区間内各駅相互発着のものは、途中下車されると前途無効です。
(5) 急行券・座席指定券又は特別座席券として発行したものは、同一列車1回限り有効です。

第234条

(急行券の改札及び引渡し)
第234条 急行券を使用する旅客は、急行列車又は急行自動車に乗車する際に、その使用する急行券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、又、下車した際に、使用ずみの急行券を係員に引き渡すものとする。

第241条

(乗車変更の種類)
第241条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車船を必要とする場合に国鉄が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、次の通りとする。
(1) 上級変更
(2) 乗越
(3) 方向変更
(4) 経路変更
(5) 種類変更
(6) 列車変更指定券変更(等級変更、区間変更、寝台変更及び列車変更)
(7) 定期乗車券変更

第242条(第3項, 第4項挿入)

3 方向変更・経路変更又は種類変更又は列車変更の取扱は、上級変更の取扱と同時に行う場合を除いて、原乗車券類と同一の等級(原乗車券類が異級のときは、任意の等級)によつて取り扱う。
4 区間変更・寝台変更又は列車変更の取扱いは、等級変更の取扱いと同時に行なう場合を除いて、原乗車券類と同一の等級(原乗車券類が異級のときは、任意の等級)によつて取り扱う。

第248条

(上級変更)
第248条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券(定期乗車券及び貸切乗車券を除く。)又は急行券・座席指定券又は寝台券(乗車列車を指定する急行券を除く。)に表示された等級から上級の車船室又は寝台に変更(この変更を「上級変更」という。)することができる。但し、団体乗車券を所持する旅客に対しては、鉄道区間にあつては全員が乗り換えるときで、旅客が運送引受変更の承諾を受けた場合、航路区間にあつては上級船室に座席の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 普通乗車券・回数乗車券・急行券・座席指定券又は寝台券についての上級変更の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃又は急行料金・座席指定料金又は寝台料金と原乗車券類の券片ごとに手数料10円をあわせて収受する。この場合、回数乗車券の旅客運賃は普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 普通乗車券
イ 原乗車券が無割引のものであるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の往片の場合を含む。)は、上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱を同時に行う場合は、その2区間以上の区間は連続したものとしてキロ程を通算する。以下同じ。)に対する1等普通旅客運賃から同区間に対する2等普通旅客運賃を差し引いた額
ロ 原乗車券が割引を適用したもので、その割引が1等にも適用があるとき(第31条の2の規定による往復割引普通乗車券の復片の場合を含む。)は、上級変更区間に対する1等の割引率によつて計算した割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
ハ 原乗車券が割引を適用したもので、その割引が1等に適用がないときは、上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する2等の割引率によって計算した割引の2等普通旅客運賃(原乗車券が第28条の規定による学生割引普通乗車券の場合は、上級変更区間に対して第92条第1号及び同条第2号の規定を適用した割引又は無割引の2等普通旅客運賃)を差し引いた額
(2) 回数乗車券
 前号のイの規定を準用して計算した額上級変更区間に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額
(3) 急行券
イ 特別急行券及び普通急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額
ロ 準急行券
 原準急行券に対する既に収受した準急行料金と1等の準急行料金との差額
3 団体乗車券についての上級変更の場合は、次の各号による旅客運賃又は急行料金と旅客運賃・料金の種別ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(1) 鉄道区間
 上級変更区間に対して、当該団体旅客の全員に対する乗り換える上級等級のについて計算した1等団体旅客運賃・料金から、同一の計算による2等団体旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 航路区間
イ 団体旅客の全員が上級変更する場合は、当該団体旅客の全員に対する1等団体旅客運賃から、同一の計算による2等団体旅客運賃を差し引いた額
ロ 団体旅客の一部の人員が上級変更する場合は、当該団体旅客の全員に対する1等団体旅客運賃から同一の計算による2等普通旅客運賃(学生団体の場合は、第111条第1項第1号イの規定により航路区間に適用する割引率によつて計算した割引の2等普通旅客運賃)を差し引いた額

第250条(第1, 2項)

第250条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する普通乗車券又は急行券(乗車列車を指定する急行券を除く。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券に表示された着駅を、当該着駅をこえた駅に変更(この変更を「乗越」という。)することができる。
2 乗越の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
ロ イの場合において、原乗車券(第28条の規定による学生割引普通乗車券を除く。)が、次のいずれかに該当するときは、原乗車券に対する既に収受した旅客運賃と、原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に乗越をするとき。
(ロ)原乗車券の発駅から乗越着駅までの鉄道区間のキロ程が150キロメートル以内のときで、原乗車券の発駅又は着駅若しくは乗越着駅が東京電車環状線内の駅であるとき。
(2) 急行券
イ 普通急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から乗越着駅までの区間又はキロ程に対する急行料金との差額を収受する。
ロ 準急行券
 別に料金を収受しない。
(3) 座席指定券・特別座席券又は寝台券
 別に料金を収受しない。

第254条

(種類変更)
第254条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する急行券の種類の変更(乗車する列車を指定しない普通急行券と準急行券との相互の変更に限る。)又は寝台券の寝台の種類の変更(当該寝台券の寝台と同一の列車又は連絡船の寝台の室別又は段別の変更に限る。)をする(これらの変更を「種類変更」という。)ことができる。
2 前項種類変更の取扱をする場合は、すでに収受した急行料金又は寝台料金変更する急行料金又は寝台料金に原乗車券類1枚ごとに手数料10円を加えた額とを比較して、不足額は収受し、過剰額は寝台券の種類変更の場合を除いて払いもどしをする。

第255条(挿入)

(等級変更)
第255条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する急行券(乗車列車の指定をした急行券に限る。)・座席指定券又は寝台券に表示された等級から上級の車船室又は寝台に変更(この変更を「等級変更」という。)することができる。
2 等級変更の取扱いをする場合は、次の各号による料金と原乗車券類の券片ごとに30円の手数料とをあわせて収受する。
(1) 急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と原急行券の発駅から着駅までの区間又はキロ程に対する実際乗車等級によつて、第127条の規定を準用して計算した急行料金との差額
(2) 座席指定券
 原座席指定券に対する既に収受した座席指定料金と1等の座席指定料金との差額
(3) 寝台券
 原寝台券に対する既に収受した寝台料金と1等の寝台料金との差額
3 団体乗車券によつて発売された急行券(乗車列車の指定をした急行券に限る。)・座席指定券又は寝台券についての等級変更は、第248条第1項ただし書に規定する場合に限つて取り扱い、同条第3項第1号の規定を準用して計算した急行料金・座席指定料金又は寝台料金と料金の種別ごとに手数料30円とをあわせて収受する。

第255条の2(挿入)

(区間変更)
第255条の2 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する急行券(乗車列車の指定をした急行券に限る。)・座席指定券・特別座席券又は寝台券に表示された乗車駅又は下車駅を他の駅に変更(この変更を「区間変更」という。)することができる。
2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号による料金と原乗車券類の券片ごとに30円の手数料(急行券の場合で、不足額を収受するときに限る。)とをあわせて収受する。
(1) 急行券
 原急行券に対する既に収受した急行料金と変更する乗車区間又はキロ程に対する急行券料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
(2) 座席指定券・特別座席券又は寝台券
 別に料金を収受しない。

第255条の3(挿入) 

(寝台変更)
第255条の3 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する寝台券の寝台の室別又は段別の変更(この変更を「寝台変更」という。)をすることができる。
2 寝台変更の取扱いをする場合は、原寝台券に対する既に収受した寝台料金と変更する寝台料金に原寝台券1枚ごとに手数料30円を加えた額とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第255条→第255条の4

(列車変更)
第255条の4 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する特別急行券・特別座席券又は寝台券に表示された列車等が乗車船する駅を出発する2時間前までのものであるときは、1回に限つて、当該乗車券類に表示された乗車船月日又は乗車船列車等を、1回に限つて、当該乗車券類を発売した日に発売のできる他の乗車船月日又は他の乗車船列車に変更(これらの変更を「列車変更」という。)することができる。但しただし、列車変更の取扱は、原乗車券類のものと同種類(寝台券の室別・段別の変更は、同一の同種類の変更とみなす。)・同一目的地及び同種の列車等に変更するもので、且つ、第21条第5項の規定によつて始発駅出発日の8日前(連絡船の寝台券にあつては、9日前)の日以前に発売したものを除き、原乗車券類の発売の日から2日以内で、原乗車券類に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出たときに限つて、次の各号の条件を具備しているときに限りその取扱をする。
(1) 原乗車券類のものと同種類(寝台券の室別・段別の変更は同一の種類の変更とみなす。)の乗車券類・同一目的地又は同一方向及び同種の列車等に変更するとき。
(2) 原乗車券類の発売の日から2日以内で、原乗車券類に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出たとき。ただし、第21条第5項の規定によつて始発駅出発日の8日前(連絡船の寝台券にあつては、9日前)の日以前に発売したものは別に定めるところにより取り扱う。
2 前項列車変更の取扱をする場合は、原乗車券類に対する既に収受した急行料金・特別座席料金又は寝台料金と変更する急行料金・特別座席料金又は寝台料金に原乗車券類1枚ごとに手数料30円を加えた額とを比較し、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。

第256条

(上級変更・乗越・方向変更・経路変更・種類変更・列車変更の競合)
第256条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券類について、上級変更・乗越・方向変更・経路変更又は種類変更又は列車変更の2種以上の取扱を同時に、また指定券変更中の2種以上の変更の取扱いを同時に行うことができる。この場合の手数料は、原乗車券類1枚ごとに、列車変更をあわせて指定券変更を行つたものについては30円、その他のものにあつては10円とする。

第269条

(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)
第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類(乗車する列車を指定した急行券・座席指定券・特別座席券又は寝台券の場合は、再収受証明書に記載されている指定事項と同一のものに限る。)と再収受証明書とをもより駅に差し出して、再収受証明書1枚につき手数料10円を支払い、その旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。但し、再収受証明書の発行日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第270条

(団体乗車券・貸切乗車券・特別急行券・特別座席券又は寝台券紛失の場合の取扱方)
第270条 旅客が、団体乗車券又は貸切乗車券・特別急行券・特別座席券又は寝台券を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができるときは、第268条の規定にかかわらず、別に旅客運賃又は料金を収受しないで、相当の団体乗車券・貸切乗車券・特別急行券又は寝台券の再交付をすることがある。但し、再交付の請求をしたときにおいて、当該乗車券類について既にその旅客運賃・料金の払いもどしをしている場合を除く。

第273条(第1項)

第273条 旅客は、特別急行券・自動車急行券・指定券又は寝台券が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(第255条の4の規定により後の列車等に列車変更の取扱をしたものにあつては、変更前の列車等)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに、これを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた急行料金・指定料金又は寝台料金から次の各号に定める額(は数計算したもの)を手数料として差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。但し、特別急行列車の特別座席券又は寝台券については、特別急行券と同時に請求した場合に限つてこの取り扱いをするものとし、この場合の特別急行券に対する払いもどし手数料は1枚につき10円とする。
(1) 出発する日の2日前までに請求したときは、既に支払つた料金の2割に相当する額
(2) 出発時刻の2時間前までに請求したときは、既に支払つた料金の4割に相当する額

第281条(第1項)

第281条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)は、次の各号の1に該当する場合において、あらかじめ係員に申し出てその承諾を受け、その所持する乗車券又は急行券の等級より下級の車船室に乗車船の変更(この変更を「下級変更」という。)をしたときは、下級変更の終了する駅に至る区間において列車又は連絡船内の係員から下級変更証明書の交付を受け、下級変更終了後の途中駅又は着駅にこれを提出して、下級変更による普通旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。但し、旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅又は発駅とした乗車券について共通着駅区間内又は共通発駅区間内のみの下級変更及び、第86条又は第87条から第87条の2までの規定によつて発売した乗車券について東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内又は横浜・新横浜間内のみの下級変更及び一部区間に上級車室の設備がない急行列車に乗車した場合の1等急行券について同区間のみの下級変更については、その取扱をしない。
(1) 上級車船室の設備がないため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(2) 満員又は車両の故障のため乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。
(3) 前各号の外、旅客の責任とならない事由によつて乗車券の等級に相当する車船室に乗車船できないとき。

第281条の2

(特定区間等における下級変更の場合の旅客運賃の払いもどし額計算方)
第281条の2 下級変更による旅客運賃の払いもどし額を計算する場合、次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるキ口程を限度として払いもどし額を計算する。
(1) 第69条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車船区間の適用のある乗車券について、当該特定区間又は選択乗車船区間の旅客運賃計算経路以外の経路において下級変更をしたときは、当該特定区間又は選択乗車船区間の旅客運賃計算キロ程
(2) 第86条又はから第87条の2までの規定を適用した乗車券について、東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内又は横浜・新横浜間内にまたがる下級変更をしたときは、東京駅又は大阪駅又は横浜駅を起点又は終点としたキロ程
(3) 第285条の規定による他経路乗車船中に下級変更をしたときは、当該他経路に対応する原乗車券の経路内における上級等級区間のキロ程

第289条

(急行列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第289条 急行列車又は急行自動車に乗車した旅客は、次の各号の1に該当する事由が発生した場合で、前途の旅行を継続しようとするときは、同一方向の他の急行列車又は急行自動車による乗車を請求することができる。但し、乗車列車を指定しない急行券を所持する旅客は、乗車列車の指定を必要とする急行列車について、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能になつたとき。
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上(東海道本線(新幹線)の特別急行列車にあつては1時間以上。以下次条においても同じ。)遅延したとき。
(3) 車両の故障その他旅客の責任とらない事由によつて、乗車券に表示された等級の車室に乗車することができなくなつたとき。

第290条(第1, 3項)

第290条 急行券を所持する旅客は、その急行料金について、次の第1号から第4号までのときはその全額の、又、第5号又はのときはその半額の、また、第6号のときで、その乗換区間について特別急行料金の高額な特別急行列車からそれよりも低額な特別急行列車に乗車したときはその半額差額の払いもどしを請求することができる。ただし、第6号の差額の計算には、第126条の2に規定する特別急行料金を適用する区間のみを乗車するときを除き、同条の特別急行料金は適用しない。
(1) 運輸上の支障その他国鉄の責に帰する事由によつて指定された急行列車(乗車した急行列車を含む。)又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたとき。但し、前条の規定により他の急行自動車に乗車した場合及び第6号の場合を除く。
(2) 急行列車の運行不能又は遅延のため、第282条の規定によつて発駅まで無賃送還の取扱を受けたとき。
(3) 急行列車がその到着時刻(前条の規定により他の特別急行列車に乗車したときは、当初の特別急行列車の到着時刻)又は出発時刻に2時間以上遅延したとき。
(4) 前条の規定により、他の乗車列車の指定を必要としない普通急行列車又は準急行列車に乗車したとき。
(5) 車両の故障等により、固定編成車両(特に、特別急行列車の編成用とした車両)以外の車両を連結して特別急行列車を運転する場合で、当該車両に乗車したとき。
(6) 前条の規定により、他の特別急行列車に乗車した場合で、当初の特別急行列車の到着時刻に2時間以上遅延しないとき。

3 乗越区間又は区間変更区間について急行列車が2時間以上遅延することを承諾した旨の表示のある急行券を所持する旅客は、当該列車が乗越変更着駅に2時間以上遅延したときは、原発駅・乗越着駅間に対する急行料金から乗越区間又は区間変更区間に対して支払つた急行料金を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。

別表第1号の3イ
別表第1号の3イ 2等大人特別急行料金
料金表改訂(新幹線特急料金表の追加・在来線料金の変更)

別表第1号の3ロ
別表第1号の3ロ 1等大人特別急行料金
料金表改訂(新幹線特急料金表の追加・在来線料金の変更)

別表第1号の3ハ
別表第1号3ハ 免税の1等大人特別急行料金
料金表改訂(新幹線特急料金表の追加・在来線料金の変更)


64/10/15改訂

第154条(第1項第1号)

第154条 乗車券の通用期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ)鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間にまたがる乗車券の通用期間は、キロ程が20キロメートルまでのときは1日、20キロメートルをこえ200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルをこえるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する通用期間に1日を加えたものとする。但し、第156条第2号に規定する電車特定区間内各駅相互発着の乗車券の通用期間は、1日とする。
(ロ)自動車線内各駅相互発着の乗車券の通用期間は、1日とする。ただし、名神高速線内各駅相互発着の乗車券の通用期間は、2日とする。
(ハ)鉄道又は航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の通用期間は、(イ)の通用期間に1日を加えたものとする。但し、全区間のキロ程が20キロメートルまでのときは、1日とする。
ロ 往復乗車券
 片道乗車券の通用期間の2倍とする。但し、第31条の2の規定による往復割引普通乗車券でその通用期間が1箇月未満となるものについては、1箇月とする。
ハ 連続乗車券
 各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した通用期間を合計した期間とする。


64/10/31改訂

第188条(第11号)
(11) 第64条の規定により関連発売をする乗車券に対するもの
 (特)、(座)若しくは(寝)又は「特座寝」


64/11/01改訂

第33条(第1項)
第33条 100キロメートル以内の鉄道区間又は宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路及び大畠・小松港間航路及び下関・門司港間航路を、又はこれらの区間にまたがつて、常時、区間・経路及び等級を同じくして乗車船する旅客が定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出した場合は、1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等の普通定期乗車券を発売する。

第35条(第1項)

第35条 事業所の経営者又は被雇用者が、100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路及び大畠・小松港間航路及び下関・門司港間航路又は自動車線キロ程50キロメートル以内の自動車線区間並びにこれらの区間にまたがつて通勤のため、常時、2等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その事業所の代表者において必要事項を記入して発行した通勤証明書(乗車区間が自動車線区間相互間のものにあつては、第33条第2項に規定する定期乗車券購求申込書に必要事項を記入したもの。)を提出したときは、旅客の居住地もより駅と事業所もより駅との相互間について通勤定期乗車券を発売する。

第36条(第1項)

第36条 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児が、100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路及び大畠・小松港間航路及び下関・門司港間航路又は50キロメートル以内の自動車線区間並びにこれらの区間にまたがつて通学のため、常時、2等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について通学定期乗車券を発売する。

第39条(第1項)

第39条 次の各号の1の区間を1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等によつて乗車船する旅客に対して1等にあつては22券片、2等にあつては11券片の普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道100キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間
(2) 宇野・高松間航路、宮島口宮島間航路又は大畠・小松港間航路及び下関・門司港間航路
(3) 自動車線内各駅相互間

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
  2等 1等
青森・函館間 290円 580円
宇野・高松間 70円 140円
仁方・堀江間 200円 400円
宮島口・宮島間 30円  
大畠・小松港間 40円  
下関・門司港間 50円  

第157条(第24号)

(24) 下関以遠(幡生方面)の各駅と、門司以遠(小倉方面)の各駅との相互間(ずい道線経由下関・門司間、鹿児島本線経由門司港・門司間)

別表第1号2ホ
別表第1号2ホ 航路の大人定期旅客運賃
下関−門司港の行を削る。


64/11/20改訂

第75条(第3項挿入)
3 前各項の規定は、自動車貸切旅客運賃を収受する場合に準用する。


64/11/28改訂

第211条(第2項挿入)
2 前項第1号に規定する特別急行券は、次の特殊様式のものとすることがある。
備考
(1) 必要に応じ、乙片に料金の略号を印刷することがある。
(2) 必要に応じ、冊番号の右方に、「日、月、火、水、木、金、土」又は「い、ろ、は」の符号を印刷する。