70円
2 食堂車の貸切料金は、食堂車の連結区間について、当該団体旅客又は貸切旅客の旅客運賃計算に使用した営業キロによつて計算する。
3 食堂車の貸切料金の最低額は、50キロメートルに相当する額とする。
4 食堂車の貸切料金は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて、あわせ収受する。
(専用線料金)
第142条 専用線(特定旅客の専用する側線をいう。以下同じ。)に旅客車専用扱の団体旅客の旅客車又は貸切車を連結した列車を運転する場合は、当該専用線の営業キロ(往復の場合は、打ち切って各別とする。)に対する貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金として収受する。この場合、専用線の営業キロが50キロメートル未満であつても貸切旅客運賃の最低額を適用しないで、実際の営業キロによる貸切旅客運賃に相当する額を専用線料金とする。
2 前項の規定による専用線料金は、団体乗車券又は貸切乗車券によつてあわせ収受する。
(車両の留置料金)
第143条 旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間を超えるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間を超えるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1) |
機関車 |
1両につき2時間までごとに |
5,460円 |
(2) |
客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 |
同 |
1,890円 |
2 前項の規定による車両の留置料金を団体乗車券又は貸切乗車券の発売駅において収受する場合は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて、あわせ収受する。
3 第1項の規定にかかわらず、機関車を留置して暖房を行う場合は、 第144条の規定による機関車の暖房料金を収受する時間は、機関車の留置時間から差し引いて車両の留置料金を計算する。
(暖房料金)
第144条 当社において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、6,090円、暖房車又は定置暖房設備による場合は3,050円とする。
(旅客車専用扱又は貸切取消の場合の回送料)
第145条 旅客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する旅客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全営業キロについて、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間の営業キロは、打ち切つて各別に計算する。
(1) |
機関車 |
1両1キロメートルにつき |
620円 |
(2) |
客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 |
同 |
230円 |
2 前項の規定による回送料は、保証金を収受したものにあつてはこれを収受しない。
(暖房用機関車の回送料)
第146条 第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全営業キロについて、1両1キロメートルにつき620円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間の営業キロは、打ち切つて計算する。
第4章 乗車券類の効力
第1節 通則
(乗車券類の使用条件)
第147条 乗車券類は、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもつて1人に限るものとする。ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。
2 第208条後段の規定により、別表第2号の2に掲げる行程表又は席番表を添付して発売した団体乗車券( 第223条の規定により団体乗車券として発売した特殊指定共通券を含む。)は、当該行程表又は席番表とともに使用する場合に限つて相当の団体乗車券とする。
3 指定券であつて、当該指定券に記載する内容の一部に代えるため、別表第3号に掲げる指定席券を交付したものについては、当該指定席券とともに使用する場合に限つて相当の指定券とする。
4 原乗車券又は原急行券とともに使用することを条件とした乗車変更用の乗車券類は、原乗車券又は原急行券とともに使用する場合に限つて相当の乗車券類とする。
5 同一旅客は、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。
6 乗車券類は、乗車以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。
(乗車券類の効力の特例)
第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 特別車両定期乗車券を使用して普通列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の自由席特別車両に乗車する場合
(2) 大人用の乗車券類を小児が使用して乗車する場合
(3) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合
(券面表示事項が不明又は不備の乗車券類)
第149条 乗車券類は、その券面表示事項が不明となつたときは、使用することができない。
2 前項の規定により使用できない乗車券類を所持する旅客は、これを駅(定期乗車券にあつては、発行駅)に差し出して書替を請求することができる。
3 前項の規定により旅客から書替の請求があつた場合は、旅客に悪意がないと認められ、かつ、その不明事項が判別できるときに限つて、当該乗車券類と引換に再交付の取扱いをする。
4 前各項の規定は、券面表示事項又は様式の整つていない乗車券類について準用する。
(不乗区間に対する取扱い)
第150条 旅客は、 第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を開始し、又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から乗車した場合の不乗区間については、乗車の請求をすることができない。
(有効期間の起算日)
第151条 乗車券類の有効期間は、有効期間の開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車券類を発行した当日から起算する。
(小児用乗車券類の効力の特例)
第152条 小児用の乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)は、その有効期間中に、使用旅客の年齢が12才に達した場合であつても、 第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
(乗車券類不正使用未遂の場合の取扱方)
第153条 旅客が、当該乗車について効力のない乗車券類を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。ただし、他の乗車について使用できるものであつて、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、この限りでない。
第2節 乗車券の効力
(有効期間)
第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
営業キロが100キロメートルまでのときは1日、100キロメートルを超え200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルを超えるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する有効期間に1日を加えたものとする。ただし、 第156条第2号に規定する大都市近郊区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。
ロ 往復乗車券
片道乗車券の有効期間の2倍とする。 ただし、 第26条第2号ただし書に規定する場合は、往路及び復路の区間ごとに片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。
ハ 連続乗車券
各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。
(2) 定期乗車券
イ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
1箇月・3箇月又は6箇月とする。
ロ 特殊均一定期乗車券
1箇月とする。
ハ 特別車両定期乗車券
1箇月又は3箇月とする。
(3) 普通回数乗車券
3箇月とする。 ただし、通学用割引普通回数乗車券については6箇月とする。
(4) 団体乗車券
その都度定める。
(5) 貸切乗車券
その都度定める。
2 第69条から 第71条まで及び 第86条から 第88条までの規定によって、旅客運賃の計算をする普通乗車券の有効期間は、その旅客運賃を計算する場合の営業キロによって計算する。この場合、運賃計算キロによつて旅客運賃を計算するときにおいても、当該区間の営業キロによる。
3 旅客運賃が同額のため、2駅以上を共通の着駅とした普通乗車券の有効期間は、第1項第1号の規定にかかわらず、その最遠駅着の営業キロによつて計算する。
(継続乗車)
第155条 入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限つて、その券面に表示された着駅までは、 第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、列車に接続のため待合せをさせるときは、指定した列車に乗り継ぐ場合に限り、継続乗車しているものとみなす。
(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車したときを除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京付近にあつては、東海道本線中東京・熱海間( 第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・韮崎間、青梅線、五日市線、八高線、東北本線中東京・黒磯間( 第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須高原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・いわき間、川越線、高崎線( 第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・水上間、両毛線、水戸線、日光線、烏山線、信越本線中高崎・横川間、総武本線、京葉線、外房線、内房線中、成田線、鹿島線、久留里線及び東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
ロ 大阪付近にあつては、東海道本線中米原・神戸間( 第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)新大阪・新神戸間を除く。)、山陽本線中神戸・相生間( 第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新神戸・西明石間を除く。)及び兵庫・和田岬間、湖西線、おおさか東線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、福知山線中尼崎・谷川間、北陸本線中米原・近江塩津間、加古川線、赤穂線中相生・播州赤穂間、山陰本線中京都・園部間、関西本線中柘植・JR難波間、草津線、奈良線、桜井線、片町線、和歌山線、阪和線及び関西空港線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
ハ 福岡付近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間(鹿児島本線(新幹線)小倉・博多間を除く。)、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、筑豊本線、後藤寺線及び博多南線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)
ニ 新潟付近にあつては、磐越西線新津・五泉間、羽越本線中新津・新発田間、白新線、信越本線中長岡・新潟間( 第16条の2の規定にかかわらず、信越本線(新幹線)長岡・新潟間を除く。)、越後線中吉田・新潟間及び弥彦線(以下これらの区間を「新潟近郊区間」という。)
(3) 第86条及び 第87条の規定によつて発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された特定都区市内又は東京山手線内にある駅
(4) 普通回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(5) 当社が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅
(選択乗車)
第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(1) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田以遠(田尻又は上涌谷方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)

(2) 小牛田以遠(松山町又は上涌谷方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)

(3) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・小牛田間、仙台・古川間)(一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間)

(4) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田・古川間の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の小牛田・古川間内では、途中下車の取扱いをしない。

(5) 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と、盛岡以遠(いわて沼宮内、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(北上・花巻間、北上・新花巻間)(盛岡・花巻間、盛岡・新花巻間)

(6) 一ノ関以遠(有壁又は真滝方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(金ケ崎方面)の各駅との相互間(一ノ関・水沢間、一ノ関・水沢江刺間)

(7) 北上以遠(村崎野又は柳原方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(陸中折居方面)の各駅との相互間(北上・水沢間、北上・水沢江刺間)

(8) 一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅と小牛田・古川間の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の小牛田・古川間内では、途中下車の取扱いをしない。

(9) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)(一ノ関・新田間、一ノ関・くりこま高原間)

(10)あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(石越方面)の各駅との相互間(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)

(11)一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(梅ケ沢方面)の各駅との相互間(一ノ関・新田、一ノ関・くりこま高原間)

(12)小牛田以遠(松山町又は上涌谷方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(石越方面)の各駅との相互間(小牛田・くりこま高原間、小牛田・新田間)

(13)福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅とあおば通又は仙台以遠(東照宮、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)

(14)福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(東白石方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)

(15)あおば通又は仙台以遠(東照宮、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(越河方面)の各駅との相互間(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)

(16) 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新潟以遠(白山又は東新潟方面)の各駅との相互間(長岡・燕三条間、長岡・東三条間)(新潟・燕三条間、新潟・東三条間)

(17)高崎以遠(倉賀野、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)

(18)越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(沼田方面)の各駅との相互間(越後湯沢、後閑間、越後湯沢・上毛高原間)

(19)高崎以遠(倉賀野、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(上牧方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)

(20)熊谷以遠(行田方面)の各駅と高崎以遠(高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面)の各駅との相互間(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)

(21)熊谷以遠(行田方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(神保原方面)の各駅との相互間(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)

(22)高崎以遠(高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(岡部方面)の各駅との相互間(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)

(23)小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。

(24)品川以遠(田町又は西大井方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)

(25)小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)

(26)辰野以遠(宮木方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(小野経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。

(27)三島以遠(函南方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(富士川又は柚木方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)

(28)静岡以遠(安倍川方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(吉原又は柚木方面)の各駅との相互間(静岡・富士間、静岡・新富士間)

(29)三島以遠(函南方面)の各駅と、静岡以遠(安倍川方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)(静岡・富士間、静岡・新富士間)

(30)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。

(31)米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)

(32)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)

(33)大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。

(34)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)

(35)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)

(36)西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)

(37)相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(高島方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)

(38)向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)

(39)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(糸崎方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)

(40)三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(松永方面)の各駅との相互間(三原・尾道間、三原・新尾道間)

(41)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間)

(42)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)

(43)広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)

(44)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)

(45)広島以遠(天神川又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)

(46)徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(和木方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)

(47)広島以遠(天神川又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)

(48)居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)

(49)新山口以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)

(50)博多南又は博多以遠(吉塚又は小倉方面)の各駅と、新鳥栖又は鳥栖以遠(肥前旭方面)の各駅との相互間(博多・鳥栖間、博多・新鳥栖間)

(51)久留米以遠(荒木又は久留米高校前方面)の各駅と、新鳥栖又は鳥栖以遠(田代方面)の各駅との相互間(久留米・鳥栖間、久留米・新鳥栖間)

(52)博多南又は博多以遠(吉塚又は小倉方面)の各駅と、久留米以遠(荒木又は久留米高校前方面)の各駅との相互間(博多・鳥栖間、博多・新鳥栖間)(久留米・鳥栖間、久留米・新鳥栖間)

(53)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、熊本以遠(川尻又は平成方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)

(54)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、新大牟田又は大牟田以遠(荒尾方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)

(55)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、新玉名又は玉名以遠(肥後伊倉方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)

(56)大牟田以遠(銀水方面)の各駅と、玉名以遠(肥後伊倉方面)の各駅との相互間又は新大牟田・新玉名間(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)

(57)熊本以遠(川尻又は平成方面)の各駅と、新大牟田又は大牟田以遠(銀水方面)の各駅との相互間(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)(玉名・大牟田間、新玉名・新大牟田間)

(58)熊本以遠(川尻又は平成方面)の各駅と、新玉名又は玉名以遠(大野下方面)の各駅との相互間(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)

(59)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)

(60)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。

(61)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)

2 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。
3 前項の場合、普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。
(特定区間におけるう回乗車)
第158条 第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、 同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかつこ内の○印のない経路をう回して乗車することができる。
2 第69条第1項各号の区間内において2枚以上の普通乗車券を併用して乗車する旅客は、その券面に表示された経路にかかわらず、同号かつこ内の他方の経路を乗車することができる。ただし、他方の経路の乗車中においては、途中下車をすることができない。
(特定区間を通過する場合のう回乗車)
第159条 旅客は、普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて、 第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。
(特定区間発着の場合のう回乗車)
第160条 第70条第1項に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。
ただし、別に定める場合を除き、う回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、 第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着となる乗車券を所持する旅客は、東海道本線(新幹線)東京・品川間及び東北本線(新幹線)東京・上野間をう回して乗車することはできない。
3 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、第1項の規定によりう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、区間変更として取り扱う。
(定期乗車券による急行列車への乗車禁止)
第161条 旅客は、別に定める場合を除き、定期乗車券を使用して、次の各号の列車又は車両に乗車することができない。
(1) 急行列車
(2) 運輸上の必要により当社が特に指定する列車
(3) 寝台券又は座席指定券を必要とする車両
(4) 特別車両(特別車両定期乗車券を使用して普通列車の特別車両に乗車する場合を除く。)
第162条 削除
(普通回数乗車券の同時使用)
第163条 大人用の普通回数乗車券は、これを小児が同時に使用する場合は、 第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車することができる。
(割引普通回数乗車券の効力)
第163条の2 旅客運賃割引証によつて購入した割引普通回数乗車券は、使用資格者が使用する場合に限つて有効とする。
(改氏名の場合の定期乗車券の書替)
第164条 定期乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これを駅に差し出して、その氏名の書替を請求しなければならない。
(乗車券が前途無効となる場合)
第165条 乗車券(往復乗車券、連続乗車券又は普通回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の1に該当する場合は、その後の乗車については無効として回収する。
(1) 旅客が途中下車できない駅に下車したとき。
(3) 鉄道営業法(明治33年法律第65条)第42条の規定によつて車外に退去させられたとき。
(前途無効となる乗車券の特例)
第166条 旅客が 第86条及び 第87条又は 第160条( 第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着の場合を除く。)の場合の乗車券を使用して、発駅と同一の特定都区市内若しくは東京山手線内又は 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅に下車した場合であつて、実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通旅客運賃を支払つたときは、前条の規定にかかわらず、その乗車券を旅行開始前又は使用開始前のものと同一の効力をもつものとして取り扱う。ただし、旅客運賃の払いもどしについては、旅行開始後又は使用開始後の乗車券として取り扱うものとする。
(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 使用資格者を限定して発売した割引の乗車券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。
(3) 第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。
(4) 資格等を偽つて発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項(途中下車印を含む。)を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは普通回数乗車券又は普通乗車券と普通回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8) 証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(9) 有効期間を経過した乗車券を使用したとき。 ただし、 第155条に規定する場合を除く。
(10)係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(11)大人が小児用の乗車券を使用したとき。 ただし、 第152条に規定する場合を除く。
(12)乗車する列車を指定した乗車券で、指定以外の列車に乗車したとき。
(13)乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(14)その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。
(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は普通回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7) 通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後( 第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。
(8) 有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10)通学定期乗車券を使用する旅客が、 第170条の規定による証明書を携帯していないとき。
(11)係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき又は 第161条第2項(2005/12/10改訂)の規定に違反して乗車したとき。
(12)その他定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車した場合に準用する。
第169条 削除
(通学定期乗車券等の効力)
第170条 通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者の発行した次の様式による証明書を携帯する場合に限つて有効とする。
(1) 一般用

(2) 通学定期乗車券購入兼用
備考(1)  内には、学校種別又は指定番号を表示する。
(2) 第38条の規定により割引定期乗車券を購入する場合の通学定期乗車券購入兼用の証明書にあつては、様式表上部に区分を表示する。
(3) この証明書に用いる写真は、証明書発行前6箇月以内に撮影した縦3cm、横3cmの正面上半身のものとする。
(4) この証明書にはりつける写真は、証明書発行の日から1箇月に限り、省略することができる。
(5) 中学校第3学年以下(中等教育学校前期課程の最終学年以下を含む。)の生徒・児童及び幼児の証明書は、写真を省略したものとすることができる。
(6) 必要により、通学定期乗車券購入兼用の証明書にあっては様式の上部余白に指定発売駅を表示する。
(7) 通学定期乗車券購入兼用の証明書にあつては、通学定期乗車券発行控欄以外の記入事項は発行者が記入するものとする。
2 指定学校においてその代表者が発行した証明書又は学生証で、前項に規定する様式に準ずるものは、同項の証明書に代用することができる。
(学生用割引乗車券等の効力)
第171条 学校学生生徒旅客運賃割引証を使用して購入した乗車券は、当該割引証に記入されている学生又は生徒が、その在学する指定学校の代表者の発行した前条所定の証明書を携帯する場合に限つて使用することができる。
2 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した普通乗車券は、当該割引証に記入されている被救護者又は付添人が、当該施設の代表者の発行した次の様式による旅行証明書を携帯する場合に限つて使用することができる。
備考(1)  内には、指定番号を表示する。
(2) 乗車区間欄末尾のかつこ内には、片道・往復又は付添人だけ往復の別を表示する。
3 前項の旅客証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。
4 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した付添人普通乗車券(付添人だけ往復として購入した往復乗車券の復片を除く。)は、付添人が被救護者と同行する場合に限つて使用することができる。
第3節 急行券の効力
(急行券の効力)
第172条 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車に限つて、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。
2 団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売した急行券を所持する団体旅客又は貸切旅客は、その券面に指定された急行列車に券面に表示された区間に限つて乗車することができる。
3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内の1個の急行列車( 第57条の5第1項後段の規定により発売した遅延特約の急行券にあつては、発売当日の別に指定した急行列車)に、1回に限つて使用することができる。また、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、乗車後に当該急行券の有効期間が経過したときであつても、乗車日が有効期間内のときは、当該急行券は、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。
4 次の各号に掲げる乗車券類を急行券のみに使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車日から2日以内の1個の普通急行列車に、1回に限つて、また、券面に営業キロ地帯が表示されているときは、当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、前項後段の規定を適用する。
(4) 第222条の2及び 第223条に規定する急行・特別車両券(A)(特別急行・特別車両券(A)を除く。)、急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)又は急行・座席指定券
5 第57条の2の規定による急行券を所持する旅客は、その急行券を 同条第3号の規定により証明を受けた乗車券とともに使用する場合に限つて、前各項の定めるところにより乗車することができる。
6 第57条の3第4項の規定による特別急行券を所持する旅客は、その特別急行券を 同条同項第2号の規定により証明を受けた乗車券とともに使用する場合に限って、第1項から第4項までに定めるところにより乗車することができる。
7 第57条第9項の規定により発売した急行券で、急行列車と普通列車の指定席を連続して乗車する場合は、 第13条第2項第5号の規定にかかわらず、当該普通列車の指定席にそのまま乗車することができる。
(指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱い)
第173条 指定席特急券は、これを所持する旅客が、その指定の乗車駅で乗車しない場合は、他の旅客にその座席又は旅客車を指定して急行券の発売をすることがある。この場合、指定駅で乗車しなかつた旅客は、当該急行券に指定された座席を請求し、又は旅客車に乗車することができない。
(急行券が無効となる場合)
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 使用資格者を限定して発売した割引の急行券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき。
(3) 券面表示事項を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(4) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
(5) 証明書等の携帯を必要とする急行券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(6) 有効期間を経過した急行券を使用したとき。
(7) 係員の承諾を得ないで、急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(8) 大人が小児の急行券を使用したとき。
(9) 指定急行券を指定以外の急行列車に使用したとき。
(10) 第57条の2の規定による急行券を 同条第3号の規定により証明を受けた乗車券以外の乗車券とともに使用したとき。
(11)その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した急行券を使用して急行列車に乗車した場合に準用する。
第4節 特別車両券の効力
(特別車両券の効力)
第175条 指定特別車両券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車又は座席に限り、乗車することができる。
2 自由席特別車両券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内(自由席特別車両券(B)にあつては、発売日と同一の日)の1個の特別車両に、1回に限り、券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、乗車後に当該自由席特別車両券の有効期間が経過したときであつても、乗車日が有効期間内のときは、当該自由席特別車両券は、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅までは、これを使用することができる。
3 第58条第5項の規定により急行列車と普通列車とにまたがつて発売された特別車両券(A)を所持する旅客は、 第13条第2項の規定にかかわらず、当該普通列車の特別車両にそのまま乗車することができる。
(指定特別車両券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い)
第176条 第173条又は 第174条の規定は、指定特別車両券によつて指定駅から乗車しない場合又は特別車両券が無効となる場合に準用する。
第177条 削除
第5節 寝台券の効力
(寝台券の効力)
第178条 寝台券の所持する旅客は、その券面に指定された寝台に限つて使用することができる。
(寝台券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い)
第179条 第173条又は 第174条の規定は、寝台券によつて指定駅から乗車しない場合又は寝台券が無効となる場合に準用する。
第180条 削除
(寝台の使用制限)
第181条 同一寝台券によつて、2人以上の旅客が、1個の寝台を同時に又は交互に使用することはできない。ただし、大人が使用する場合は、小児・幼児又は乳児と合わせて2人まで、小児( 第73条第2項第4号の規定により小児とみなした幼児及び乳児を含む。)が使用する場合は、小児・幼児又は乳児と合わせて2人まで使用することができる。
(寝台の使用区間)
第182条 寝台の使用区間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 組立て及び解体を行う列車寝台の使用区間は、当該列車の運転区間内において、寝台の組立てを終了してから解体を開始するまでの区間とする。
(2) 組立て及び解体を行わない列車寝台の使用区間は、当該列車の運転区間とする。ただし、別に定める列車については、運転区間の一部区間を使用区間とすることがある。
第6節 コンパートメント券の効力
(コンパートメント券の効力)
第182条の2 コンパートメント券を所持する旅客は、その券面に指定されたコンパートメント個室に限って使用することができる。
(コンパートメント券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い)
第182条の3 第173条又は 第174条の規定は、コンパートメント券によって指定駅から乗車しない場合又はコンパートメント券が無効となる場合に準用する。
第7節 座席指定券の効力
(座席指定券の効力)
第182条の4 座席指定券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車若しくは座席に限つて乗車することができる。
(座席指定券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い)
第182条の5 第173条又は 第174条の規定は、座席指定券によつて指定駅から乗車しない場合又は座席指定券が無効となる場合に準用する。
第5章 乗車券類の様式
第1節 通則
(乗車券類の表示事項)
第183条 乗車券類の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(1) 旅客運賃・料金額
(2) 有効区間
(3) 有効期間
(4) 発売日付
(5) 発売箇所名
2 次の各号に掲げる乗車券類にあつては、前項に規定する表示事項の一部を省略することがある。
(1) 臨時に発売する乗車券類
(2) その他特殊の乗車券類
(この章に規定する乗車券類の様式の変更又は補足等)
第184条 この章において規定する乗車券類の様式は、印刷上の形式であつて、それぞれの乗車券類は、相当の事項を印刷するとともに、発売する際に、不足する事項又は印刷する事項を記入式とした事項等については、印章を押し、記載し、切断し、又は入鋏する等の方法によつて補うものとする。
2 乗車券類の様式は、必要によつて、次の各号に定めるところにより変更することがある。
(1) 前条第1項に規定する表示事項
イ 表示事項の一部の裏面表示
ロ 表示事項の配列の変更
(2) 前号以外の様式
イ 乗車券類の寸法の変更
ロ 表示事項の表示箇所、配列又は表示方法の変更
ハ 表示事項の一部の省略又は追加
3 乗車券類の様式で、大人、小児等に共用できる様式のものであつても、専用の様式のものを使用することがある。
4 小児用等の乗車券類は、次の各号に規定する記号を関係券片の表面に影文字等をもつて印刷する。
(1) 小児用の乗車券類 「小」
(2) 学生割引用の乗車券(通学定期乗車券を除く。)
イ 旅客鉄道会社線について割引となるもの 「学」
ロ 旅客鉄道会社以外の会社線(以下「連絡会社線」という。)について割引となるもの「社学」
(3) 往復割引用の乗車券 
(5) 特別車両定期乗車券 「G」
5 普通乗車券と急行券、普通乗車券と特別車両券(急行・特別車両券を含む。)、普通乗車券と寝台券(急行・寝台券を含む。)及び普通乗車券と座席指定券(急行・座席指定券を含む。)とは、それぞれ1枚(連続して1枚としたものを含む。)のものとすることがある。
6 新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する場合に発売する特別急行券又は特別車両券については、新幹線の特別急行券又は特別車両券と新幹線以外の線区に対する特別急行券又は特別車両券を1枚のものとすることがある。また、普通乗車券と当該特別急行券又は特別車両券とは1枚のものとすることがある。
7 新幹線ののぞみ号等以外の特別急行列車に乗車する場合に発売する自由席特急券とのぞみ号等に乗車する場合(のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合を含む。)に発売する特定特急券は、共用のものとすることがある。
8 新幹線の特別急行列車に乗車する場合の自由席特急券又は特定特急券については、東京発着となるものと品川発着となるものを共用のものとすることがある。
第185条 削除
(字模様の印刷)
第186条 この章に規定する乗車券類には、別に定める場合を除き、表面に掲げる字模様を印刷する。

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。
(1) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算に従つて表示する。 ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車区間については、乗車する列車の発駅名及び着駅名を表示する。
(2) 大都市近郊区間内各駅相互発着及び発着区間の営業キロが片道100キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて、また、着駅名を金額をもつて表示することがある。
(3) 第86条及び 第87条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の行程・料金欄の発駅及び着駅については、実際に乗降する駅名を表示する。
(例) |
(和文) |
(英文) |
第86条の場合 |
東京都区内 |
WARD AREA |
横浜市内・川崎・ 鶴見線内
「横浜市内・川崎」又は「横浜市内」と表示することがある。 |
YOKOHAMA CITY ZONE |
大阪市内
「大阪市内(新加美駅を除く。)」と表示することがある。 |
OSAKA CITY ZONE |
神戸市内
「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。 |
ZONE |
広島市内
「広島市内(海田市駅・向洋駅を含む。)」と表示することがある。 |
HIROSHIMA CITY ZONE |
福岡市内
「福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)」
と表示することがある。 |
FUKUOKA CITY ZONE |
第87条の場合 |
東京山手線内 |
LOOP ZONE |
(4) 前号本文の規定による駅名の表示は、特別補充券等にあつては、「都区内」又は「赤羽」の例により簡記し、又は略図をもつて表示することがある。
(5) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券及び常備急行券(指定急行券を除く。)にあつては、旅客運賃又は急行料金が2駅以上の着駅又は下車駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅又は下車駅として表示することがある。この場合、着駅名(常備往復乗車券の復片にあつては発駅名)は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、「  」、「  」、「  」又は「  」の例により、また、下車駅は「  」又は「  」の例により表示する。
(6) 第88条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名の表示方は、「新大阪・大阪か
ら」、「大阪・新大阪ゆき」の例により表示する。
(7) 第184条第8項の規定により発売する場合の特別急行券の駅名は「東京・品川」の例により表示する。
(8) 乗車券類の表示事項は、英文と併記することがある。この場合、着駅名は「  」、発着駅名は
「    」の例により表示する。
(9) 第57条の2の規定による場合の急行券の標記は「急行券(乗継)」の例により表示する。
(10) 第57条の3第2項の規定による場合の特別急行券の標記は、「B自由席特急券」の例により「B」を冠記して表示する。
(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については表面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(イ)旅客鉄道会社線について割引となるもの

(ロ)連絡会社線について割引となるもの

(イ)被救護者用

(ロ)付添人用

(イ)割引率の明らかなもの
 
(ロ)旅客鉄道会社線と連絡会社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
「  又は「 
(ハ)(イ) 及び(ロ) 以外のもの

(2) 大人用又は大人小児用の乗車券を小児用とするもの
イ 大人用の乗車券を小児用に代用するもの及び大人小児用の普通回数乗車券を小児に発売するもの

ロ 乗車券類発売機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの
 又は 
(3) 旅客運賃・料金を後払とするもの

(4) 消費税が免除されるもの

(5) 再交付するもの

(6) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券を、その有効期間の開始日前から有効とさせるもの

(7) 普通乗車券、急行券又は特別車両券で有効期間の開始日を発売日後の日とするもの
月 日から有効 ただし表面に表示しがたいときは裏面に表示し、表面には  と表示する。
(8) 使用資格者であることの証明書類の携帯を必要とするもの
「  」又は「証 第 号」
(9) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
 
(11) 第57条の3第4項の規定により証明する乗車券及び特別急行券に対するもの
「  」又は「幹在特」
2 常備式の乗車券類に前項第1号、第4号及び第13号ロに規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額及び有効期間を訂正しない。
第2節 乗車券の様式
第1款 普通乗車券の様式
(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式大人小児用
イ 一般用
ロ 乗車券類発売機用
(2) 矢印式大人小児用
イ 一般用
ロ 乗車券類発売機用
(3) 地図式
イ 一般用
大人用・小児用
ロ 乗車券類発売機用
大人小児用
(4) 相互式大人小児用
(5) 金額式
イ 一般用
大人小児用
ロ 乗車券類発売機用
大人用・小児用
(準常備片道乗車券の様式)
第190条 準常備片道乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 着駅準常備式大人小児用
(2) 発駅準常備式大人小児用
(補充片道乗車券の様式)
第191条 補充片道乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人用・小人用
(車内片道乗車券の様式)
第192条 車内片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 金額入鋏式大人小児用
(2) 駅名入鋏式大人小児用
(3) 駅名・金額入鋏式大人小児用
(4) 駅名固定式大人用・小児用
(常備往復乗車券の様式)
第193条 常備往復乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 硬券式大人小児用
(2) 軟券式大人小児用
(準常備往復乗車券の様式)
第194条 準常備往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人用・小児用
(補充往復乗車券の様式)
第195条 補充往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人用・小人用
(常備連続乗車券の様式)
第196条 常備連続乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人小児用
第197条 削除
(補充連続乗車券の様式)
第198条 補充連続乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人用・小児用
第2款 定期乗車券の様式
(常備定期乗車券の様式)
第199条 常備定期乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通勤・通学定期乗車券大人用・小児用
(2) 特別車両定期乗車券大人用・小児用
(3) 特殊均一定期乗車券大人用
(準常備定期乗車券の様式)
第200条 準常備定期乗車券(特殊均一定期乗車券を除く。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 期間指定式大人用・小児用
(2) 区間指定式大人用・小児用
(3) 通学区分指定式大人小児用
(補充定期乗車券の様式)
第201条 補充定期乗車券(特殊均一定期乗車券を除く。)の様式は、次のとおりとする。
大人用・小児用
第202条 削除
第3款 普通回数乗車券の様式
(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券大人小児用の様式は、次のとおりとする。
(1) 一般用
(2) 乗車券類発売機用
(補充普通回数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券大人用・小児用の様式は、次のとおりとする。
第205条 削除
第206条 削除
第207条 削除
第4款 団体乗車券の様式
(団体乗車券の様式)
第208条 団体乗車券の様式は、次のとおりとする。この場合、指定券等を必要とする団体については、別表第2号の2に掲げる行程表又は席番表を添付する。
第5款 貸切乗車券の様式
(貸切乗車券の様式)
第209条 貸切乗車券の様式は、前条に規定する団体乗車券の様式の団体の文字を貸切と訂正したものとする。
第210条 削除
第3節 急行券の様式
(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
(イ)硬券式
(ロ)軟券式
ロ 新幹線用
(イ)硬券式
(ロ)軟券式
(2) 立席特急券大人小児用
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 乗車券類発売機用
ハ 着駅名表示式
(イ)一般用
(ロ)新幹線用
(ハ)乗車券類発売機用
a 大型券売機大人小児用
(注) 第57条の5第1項の規定により発売する場合は、 第188条第1項第12号に規定する記号は
「  」の例により表示される。
b 一般券売機大人小児用
(4) 特定特急券大人小児用
イ 一般用
ロ 新幹線用
(5) 普通急行券大人小児用
イ 一般用
ロ 乗車券類発売機用
(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用
(イ) 着駅料金準常備
(ロ) 発駅名固定着駅準常備
ロ 新幹線用
(2) 立席特急券大人小児用
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般式
ロ 着駅名表示式
(イ) 一般用
(ロ) 新幹線用
(4) 普通急行券大人小児用
(車内急行券の様式)
第213条 車内急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 指定席特急券大人小児用
ロ 自由席特急券大人小児用
ハ 普通急行券大人小児用
(2) 駅名固定式大人小児用
第4節 特別車両券の様式
(常備特別車両券の様式)
第214条 常備特別車両券( 第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
イ 指定席一般用
(イ) 硬券式
(ロ) 軟券式
ロ 自由席一般用
ハ 新幹線用
(イ) 硬券式
(ロ) 軟券式
(2) 普通列車用
イ 一般式
ロ 乗車券類発売機用
ハ 駅名表示式(大人小児用)
(準常備特別車両券の様式)
第215条 準常備特別車両券( 第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
イ 指定席一般用
(イ) 営業キロ別料金準常備
(ロ) 発駅名固定着駅準常備
ロ 自由席一般用
ハ 新幹線用
(2) 普通列車用
(車内特別車両券の様式)
第216条 車内特別車両券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用
イ 指定席用
ロ 自由席用
(2) 普通列車駅名入鋏式
第5節 寝台券の様式
(常備寝台券の様式)
第217条 常備寝台券( 第63条の規定により発売する急行・寝台券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 硬券式
ロ 軟券式
(2) 普通列車用
(準常備寝台券の様式)
第218条 準常備寝台券( 第63条の規定により発売する急行・寝台券を含む。)の様式は、次のとおりとする。
大人小児用
第6節 座席指定券の様式
(常備座席指定券の様式)
第219条 常備座席指定券( 第63条の規定により発売する急行・座席指定券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式急行列車用(大人小児用)
イ 硬券式
ロ 軟券式
(2) 普通列車用(大人小児用)
イ 硬券式
ロ 軟券式
(準常備座席指定券の様式)
第220条 準常備座席指定券( 第63条の規定により発売する急行・座席指定券を含む。)の様式は、次のとおりとする。
(1) 営業キロ別料金準常備(大人小児用)
(2) 発駅名固定着駅準常備(大人小児用)
(車内座席指定券の様式)
第221条 車内座席指定券の様式は、次のとおりとする。
第7節 特殊乗車券類の様式
(クーポン乗車券類の様式)
第222条 普通乗車券は、次の様式のものとすることがある。
2 急行券、特別車両券、寝台券及び座席指定券は、前項に規定する様式を準用することがある。
(特殊共通券の様式)
第222条の2 特殊共通券は、普通乗車券、定期乗車券、自由席特急券、普通急行券、特別車両券(急行・特別車両券(A)を含む。)、寝台券(急行・寝台券を含む。)、座席指定券(急行・座席指定券を含む。)又は別に定める乗車券類として発売するものとし、その様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 常備式
イ 定期乗車券用
ロ イ以外の乗車券類用
(2) 記入式
イ 定期乗車券用
ロ イ以外の乗車券類用
(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、普通回数乗車券(第4種に限る。)、定期乗車券(第6種に限る。)、団体乗車券(第2種及び第5種に限る。)、指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券若しくは別に定める乗車券類又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1) 第1種
(2) 第2種
(3) 第3種
(4) 第4種
(5) 第5種
(6) 第6種
第8節 特別補充券の様式
(特別補充券の発行)
第224条 特別補充券は、この章の第1節から第7節までに規定する乗車券類として発行するほか、払戻証明等の取扱いをした場合に、その取扱いをした証として発行する。
2 特別補充券の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般用
イ 駅用(出札補充券、改札補充券及び料金専用補充券)
ロ 車内用(車内補充券)
(2) 特殊区間用
(3) 乗車変更専用
(一般用特別補充券の様式)
第225条 一般用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出札補充券及び改札補充券
(2) 料金専用補充券
(3) 車内補充券
(特殊区間用特別補充券の様式)
第226条 特殊区間用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地図式大人小児用
(2) 駅名式大人小児用
(乗車変更専用特別補充券の様式)
第227条 乗車変更専用特別補充券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 区間変更用
イ 乗車券用
(イ) 硬券式大人小児用
(ロ) 軟券式大人用・小児用
ロ 急行券用
大人小児用
(2) 種類変更用
大人小児用
(3) 別途乗車復路用
イ 硬券式大人小児用
ロ 軟券式大人用・小児用
第6章 乗車券類の改札及び引渡し
第1節 通則
(乗車券類の改札)
第228条 乗車の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引渡しについて同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
(注)新幹線の特別急行券及び特別車両券(A)については、駅内に改札の箇所が設置されている場合は、当該改札の箇所が出場の箇所である。
2 前項の規定による外、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券類の改札を受けなければならない。当該乗車券類の使用が証明書等の携帯を必要とするものであるときの証明等についてもまた同じ。
(乗車券類の引渡し)
第229条 旅客は、その所持する乗車券類が効力を失い、若しくは不要となつた場合又はその乗車券類を使用する資格を失った場合は、当該乗車券類を係員に引き渡すものとする。
第2節 乗車券の改札及び引渡し
(普通乗車券の改札及び引渡し)
第230条 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏等を受け、途中下車をする際に、これに途中下車印の押なつを受け、また、乗継をする際に、これを係員に呈示して改札を受けるものとする。
2 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。
(定期乗車券の改札及び引渡し)
第231条 定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際及び旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
2 定期乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の有効期間が満了した際に、直ちに、これを係員に引き渡すものとする。
(普通回数乗車券の改札及び引渡し)
第232条 普通回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏を受け、旅行を終了した際に、これを係員に引き渡すものとする。
(団体乗車券及び貸切乗車券の改札及び引渡し)
第233条 団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客の引率者は、旅行を開始する際及び途中下車をする際に、当該乗車券を係員に呈示して改札を受けるものとする。
2 前項の引率者は、団体旅客又は貸切旅客が券面に表示された発着区間の旅行を終了した際に、その所持する乗車券を係員に引き渡すものとする。
第3節 急行券の改札及び引渡し
(急行券の改札及び引渡し)
第234条 急行券を使用する旅客は、急行列車に乗車する際に、その使用する急行券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、また、下車した際に、使用ずみの急行券を係員に引き渡すものとする。
第4節 特別車両券の改札及び引渡し
(特別車両券の改札及び引渡し)
第235条 特別車両券を使用する旅客は、特別車両に乗車する際に、その使用する特別車両券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、また、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。
第5節 寝台券の改札及び引渡し
(寝台券の改札及び引渡し)
第236条 寝台券を所持する旅客は、当該寝台車に乗車したときは、直ちに、当該乗車に必要な乗車券及び急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、また、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。
第6節 コンパートメント券の改札及び引渡し
(コンパートメント券の改札及び引渡し)
第236条の2 コンパートメント券を使用する旅客は、コンパートメント個室車に乗車する際に、その使用するコンパートメント券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、また、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。
第7節 座席指定券の改札及び引渡し
(座席指定券の改札及び引渡し)
第236条の3 座席指定券を使用する旅客は、当該旅客車に乗車したときは、直ちに、その乗車に必要な乗車券及び急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、また、使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。
第7章 乗車変更等の取扱い
第1節 通則
(乗車変更等の取扱箇所)
第237条 乗車変更その他この章に規定する取扱いは、駅又は車内において行う。ただし、旅客運賃及び料金の払いもどしは、旅行中止駅等所定の駅に限つて取り扱う。
2 前項の規定にかかわらず、駅員無配置駅における乗車変更等の取扱いは、その隣接の駅員配置駅において取扱う。
(手数料の収受)
第237条の2 第18条に規定にする乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときには、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。
2 第74条の4の規定により不足人員分について旅客運賃及び料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、その不足人員分について手数料を収受しない。
3 第74条の5の規定により発売した急行券及び寝台券について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、個室設備定員分(補助寝台使用時の補助寝台分の設備定員を含む。)の寝台料金額について手数料を収受する。
ただし、 第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・寝台券1葉につき320円とする。
4 第74条の6の規定により不足人員分について、旅客料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、その不足人員分を含めて手数料を収受する。
5 第184条第6項の規定により新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)する旅客に対して1枚で発売した特別急行券の両方を同時に払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、1枚の特別急行券として手数料を収受する。この場合、全区間又は一部区間について乗車列車を指定している場合は、全区間の指定急行券とみなして取り扱うものとする。
6 前項にかかわらず、新幹線の特別急行券と博多南線の特別急行券を1枚で発売した特別急行券について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、新幹線の特別急行券と博多南線の特別急行券を各別のものとして取り扱う。
(払いもどし請求権行使の期限)
第238条 旅客は、旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる場合であつても、当該乗車券類が発行の日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。
(旅客運賃・料金の払いもどしをする場合の限度額)
第239条 旅客運賃・料金の払いもどしをする場合は、旅客の実際に支払つた旅客運賃・料金の額を限度として取り扱う。
(乗車変更をした乗車券類について旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合の既収額)
第240条 乗車変更の取扱いをした乗車券類について、旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合は、旅客が現に所持する乗車券類を発駅で購入した場合の旅客運賃・料金額を収受しているものとして収受又は払いもどしの計算をする。
第2節 乗車変更の取扱い
第1款 通則
(乗車変更の種類)
第241条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に当社が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、乗車変更の申出の時期に応じて、次の各号のとおりとする。
(1) 当該乗車券類による旅行開始前又は使用開始前に申出があつた場合
乗車券類変更
(2) 当該乗車券類による旅行開始後又は使用開始後に申出があつた場合
イ 区間変更
ロ 種類変更
ハ 指定券変更
ニ 団体乗車券変更
(乗車変更の取扱範囲)
第242条 乗車変更の取扱いは、その変更の開始される駅の属する券片に限つて、取り扱う。ただし、第248条に規定する乗車券類変更については、変更開始駅は、制限しない。
2 前項の場合で、区間変更の取扱いをするときで、非変更区間と変更区間とを通じた経路が 第68条第4項の規定により鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する場合は、この取扱いをしない。
ただし、営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切る駅までの区間に対しては、乗車変更の取扱いをすることができる。
(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第243条 区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。
2 前項の規定にかかわらず、往復割引普通乗車券を所持する旅客に対しては、当該乗車券の往片及び復片について同時に乗車券類変更の申出があつた場合に限り、その取扱いをする。
(指定券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限等)
第244条 指定券を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同一の列車(列車を変更する場合は、変更しようとする列車)の変更しようとする座席又は寝台に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 第57条の2、 第57条の3第4項、 第61条の2及び 第64条の規定によつて証明をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、証明をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更又は払いもどし等の取扱いを同時に請求しなければならない。
3 乗車列車を指定した団体乗車券を所持する旅客は、別に定める場合を除き、乗車列車が変更となる乗車変更の取扱いを請求することができない。
(特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)
第244条の2 新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申出があつた場合は、当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について同一の乗車変更を申し出た場合に限つて取り扱う。
2 前項の規定により乗車変更の取扱いをする場合、不足人員分について旅客運賃及び料金を収受しているときは、その不足人員分についても乗車変更の申出があつたものとみなして取り扱う。
3 新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に限つて、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限り、当該個室に乗車する人員の変更をすることができる。この場合、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と変更後の乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
(急行列車の寝台個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)
第244条の3 急行列車の設備定員が複数の寝台個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申出があつた場合は、当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について同一の乗車変更を申し出た場合に限つて取り扱う。
(特別急行列車のコンパートメント個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)
第244条の4 特別急行列車の設備定員が複数のコンパートメント個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申出があつた場合は、当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について、同一の乗車変更を申し出た場合に限つて取り扱う。
2 前項の規定により乗車変更の取扱いをする場合、不足人員分について旅客料金を収受しているときは、その不足人員分についても乗車変更の申出があつたものとみなして取り扱う。
3 特別急行列車のコンパートメント個室に有効な乗車券類を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に限つて、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限り、当該個室に乗車する人員の変更をすることができる。
この場合、原乗車券に対するすでに収受した旅客料金と変更後の乗車券類に対する旅客料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払もどしをする。
(継続乗車中の旅客に対する乗車変更の禁止)
第245条 有効期間を経過した乗車券を使用して継続乗車中の旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。
(乗車変更の取扱いをした場合の乗車券類の有効期間)
第246条 乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間から既に経過した日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。ただし、乗車券類変更の取扱いをする場合は、 第154条に規定する日数とする。
2 前項の規定により有効期間を計算する場合において、変更区間に対する 第154条所定の日数から原乗車券の有効期間の経過日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数を有効期間としたほうが有効日数が多くなるときは、この残余の日数を有効期間とする。この場合、 第249条第2項第1号ロの規定により区間変更の取扱いをするときは、原乗車券の発駅から変更着駅までを変更区間とする。
3 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券に対して、その使用開始前に乗車変更の取扱いをしたときに交付する急行券又は特別車両券の有効期間については、 第172条第3項又は 第175条第2項に規定する日数とする。
(別途乗車)
第247条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変更の取扱いについて制限のあるものであるとき又は旅客運賃計算の打切り等によつて旅客の希望するとおりの変更の取扱いができないものであるときは、その取扱いをしない区間について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。
2 旅客が、乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車する場合又は当該駅から折り返して原乗車券類の発着区間内を乗車する場合は、前項の規定に準じて取り扱う。
第2款 旅行開始前又は使用開始前の乗車変更の取扱い
(乗車券類変更)
第248条 普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
(1) 普通乗車券相互間の変更
(2) 指定急行券以外の急行券相互間の変更
(3) 自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(4) 指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(5) 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券から指定券への変更
2 前項の規定により、指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、 第21条の2第1号及び 第2号の規定による乗車券類の発売時間において発売のできる指定券への変更に限つて取り扱い、また、当該指定券に表示された列車(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限つて取り扱う。
3 第244条及び前項の規定は、第1項第5号の規定により、指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合に準用する。
4 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
5 前項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算する。
第3款 旅行開始後又は使用開始後の乗車変更の取扱い
(区間変更)
第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
(1) 着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更
(2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
(3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更
2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)前項第1号に規定する場合は、変更区間に対す普通旅客運賃を収受する。
(ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき。
(ロ)片道の乗車区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき。
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券 |