(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 旅客運賃割引証と引換に購求した割引の乗車券を割引証の記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。
(3)
第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購求した乗車券を使用したとき。
(4) 身分又は資格を偽つて発行された各種割引証又は証明書で購求した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項(途中下車印[手]印等を含む。)を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない2枚以上の回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 旅行開始後又は手荷物託送後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8)
第171条の規定により身分証明書等の携行を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携行していないとき。
(9) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車船室に乗車船したとき。
(10) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。但し、
第152条に規定する場合を除く。
(11) 乗車船する列車等を指定した乗車券で、指定以外の列車等に乗車船したとき。
(12) 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(13) その他乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車船した場合に準用する。
(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通勤若しくは通学の事実を偽つて購求した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 通勤定期乗車券又は通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後に使用したとき。
(8) 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10) 通勤定期乗車券又は通学定期乗車券を使用する旅客であつて、
第170条の規定によつて身分証明書を携帯しなければならない者が、これを携帯していないとき。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又はその券面に表示された等級より上級等級の車船室に乗車船したとき。
(12) その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車船した場合に準用する。
(最終券片又は表紙から切り離された回数乗車券の券片等の効力)
第169条 回数乗車券の券片は、旅行開始前に切り離した場合は、無効として回収する。
2 回数乗車券の旅行開始後切り離した券片は、当該回数乗車券の最終券片又は表紙とともに所持しない場合は、無効として回収する。
3
第162条又は
第163条の規定により同行する旅客の使用する回数乗車券の券片は、当該回数乗車券の最終券片又は表紙を所持する旅客と同行していない場合は、無効として回収する。
(通勤定期乗車券及び通学定期乗車券の効力)
第170条 通勤定期乗車券(自動車線内各駅相互発着となるものを除く。)は、勤務先又は在籍校代表者の、通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者のそれぞれ発行した次の各号の様式による身分証明書を携帯する場合に限つて有効とする。但し、
第35条第4項の規定により指定学校以外の学校の学生又は生徒に発売した通勤定期乗車券を使用する場合の身分証明書は、便宜、通学定期乗車券用身分証明書によることができる。
(1) 通勤定期乗車券用身分証明書


2 官公庁・会社・学校等においてその代表者が発行した身分証明書又は学生証で、前項に規定する様式に準ずるものは、同項の身分証明書に代用することができる。
3 通勤定期乗車券用身分証明書の有効期間は、発行の日から1箇年間とする。
(学生用割引乗車券等の効力)
第171条 学校学生生徒旅客運賃割引証を使用して購求した乗車券は、当該割引証に記入されている学生又は生徒が、その在学する指定学校の代表者の発行した前条所定の身分証明書を携帯する場合に限つて使用することができる。
3 前項の旅行証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。
4 被救護者旅客運賃割引証を使用して購求した付添人用往復乗車券の往片は、第2項の規定による外、付添人が被救護者と同行する場合に限つて使用することができる。
第3節 急行券の効力
(急行券の効力)
第172条 乗車する列車又は自動車を指定した急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車又は急行自動車に限つて乗車することができる。
2 乗車する列車を指定しない急行券を所持する旅客は、その発売の日(通用開始日を指定して発売したものにあつては、通用開始の日)から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、乗車することができる。
3
第222条又は
第223条に規定する乗車券類(特別急行券・寝台券を除く。)を急行券のみの用に使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車月日から2日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、当該券面に表示されている相当のキロ程まで乗車することができる。
(座席指定急行券の指定駅から乗車しない場合の取扱)
第173条 座席又は客車を指定した急行券は、これを所持する旅客が、その指定の乗車駅で乗車しない場合は、他の旅客にその座席又は客車を指定して急行券の発売をすることがある。この場合、指定駅で乗車しなかつた旅客は、当該急行券に指定された座席を請求し、又は客車に乗車することができない。
(急行券が無効となる場合)
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき。
(2) 乗車する列車又は自動車を指定した急行券を指定以外の急行列車又は自動車に使用したとき。
(3) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(4) 有効期間を経過した急行券を使用したとき。
(5) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
(6) 大人が小児用急行券を使用したとき。
(7) その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した急行券を使用して急行列車又は急行自動車に乗車した場合に準用する。
第4節 指定券の効力
(指定券の効力)
第175条 座席指定券を所持する旅客は、その券面に指定された列車・客車又は座席に限つて乗車することができる。
2 特別2等車券を所持する旅客は、その券面に指定された特別2等車に限つて乗車することができる。
3 特別2等船室券を所持する旅客は、その券面に指定された特別2等船室に限つて乗船することができる。
(指定券の指定駅から乗車しない場合の取扱)
第176条
第173条の規定は、座席指定券又は特別2等車券に準用する。
(指定券が無効となる場合)
第177条
第174条の規定は、指定券に準用する。
第5節 寝台券の効力
(寝台券の効力)
第178条 寝台券を所持する旅客は、その券面に指定された寝台に限つて使用することができる。
(寝台券の指定駅から乗車しない場合の取扱)
第179条
第173条の規定は、寝台券に準用する。
(寝台券が無効となる場合)
第180条
第174条の規定は、寝台券に準用する。
(寝台の使用制限)
第181条 同一寝台券によつて、2人以上の旅客が、1個の寝台を同時に又は交互に使用することはできない。但し、大人が使用する場合は、小児・幼児又は乳児と合わせて2人まで、小児(
第73条第2項及び第3項の規定により小児とみなした幼児及び乳児を含む。)が使用する場合は、小児・幼児又は乳児と合わせて2人まで使用することができる。
(寝台の使用時間)
第182条 寝台の使用時間は、次の通りとする。但し、季節によつて変更することがある。
(1) 列車の寝台 21時から翌日7時までの列車の運転時間中(寝台車の滞留時間中を含む。)
(2) 連絡船の寝台 連絡船の運航時間中
第5章 乗車券類の様式
第1節 通則
(乗車券類の表示事項)
第183条 乗車券類の券面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(1) 等級
(2) 旅客運賃・料金額
(3) 通用区間
(4) 通用期間
(5) 発売日付
(6) 発売箇所名
2 前項の規定にかかわらず、自動車線内各駅相互発着の乗車券にあつては、等級・発売日付及び発売箇所名等の表示事項の一部を省略し、又は発売箇所名を略字によつて表示することがある。
3 臨時に発売する乗車券類その他特殊の乗車券類にあつては、第1項に規定する表示事項の一部を省略することがある。この場合は、その旨を関係駅に掲示する。
(この章に規定する乗車券類の様式)
第184条 この章において規定する乗車券類の樣式は、印刷上の形式であつて、それぞれの乗車券類は、相当の事項を印刷するとともに、不足する事項については、発売の際に印章を押し、又は記載することによつて補うものとする。
2 乗車券類の様式は、必要によつて、表面に表示すべき発行箇所名を裏面に表示し、又は表示事項の排列の一部を変更することがある。
(乗車券類様式の補足)
第185条 乗車券類の様式については、次の各号によつて、これを補う。
(1) 小児用・学生用の専用の乗車券類等には、各券片の表面に、次の記号を影文字等をもつて印刷する。
イ 小児用 |
「小」 |
ロ 学生用 |
「学」又は「学小」 |
ハ 自動車線内特殊均一回数乗車券 |
「回数」 |
(2) 乗車券類のうちで、旅客運賃・料金に通行税法による通行税が課せられるものにあつては、通行税を含めた額を旅客運賃・料金額表示の箇所に「¥何円税2割共」のように表示する。この場合、旅客賃・料金額表示の箇所にこれを表示できないときは、表面の他の箇所又は裏面に「運賃は税2割共」の例により表示する。
(字模様の印刷)
第186条 この章に規定する乗車券類には、表面に次の字模樣を印刷する。

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の通りとする。
(1) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算方に従つて表示する。但し、
第71条第2項但書の規定により内方駅を発又は着のキロ程により旅客運賃を計算する乗降場揖については、その乗降場名を、又、団体乗車券及び貸切乗券の乗車船区間については、乗車船する列車等の発駅名及び駅名を表示する。
(2) 電車特定区間内各駅相互発着及び発着区間のキロ程が片道20キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて表示することがある。
(3) 車内乗車券及び車内補充券については、表示事項をこれに入鋏することによつて表示することがある。
(4) 自動車線内各駅相互発着の乗車券にあつては、駅名を簡記し、又は着駅名を「10円区間」の例により金額で表示することがある。
(5)
第86条又は
第87条の規定により旅客運賃を東京駅又は大阪駅からのキロ程によつて計算する場合の乗車券の駅名は、次により表示する。但し、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、実際に乗降する駅名を示す。
|
(和文) |
(英文) |
イ 第86条の場合 |
東京都区内
大阪市内 |
TOKYO CITY ZONE
OSAKA CITY ZONE |
ロ 第87条の場合 |
東京電環 |
TOKYO LOOP ZONE |
(6) 前号本文の規定による駅名の表示は、特別補充券等にあつては、「都区内」又は「[都]新宿」の例により簡記し、又は略図をもつて表示することがある。
(7) 旅客運賃が同額地帯のため2駅以上を共通の着駅とした場合の乗車券の着駅名又はその方向の表示は、「笠寺・枇杷島間ゆき」、「

」又は「

」の例によつて表示する。
(8) 常備片道乗車券第1種・第2種、補充片道乗車券、往復乗車券及び連続乗車券の1等・2等用のものは、着駅名を「

」と、旅客運賃額を「\何円」のように表示し、又、常備片道乗車券第8種・第9種、普通定期乗車券及び普通回数乗車券の2等用のものは、発着駅名を「

」と、旅客運賃額を「\何円」のように表示する。
(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面に、ゴム印の押なつ等により、次の各号に定める記号の表示を行う。但し、特に設備する乗車券類及び第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
(イ) 被救護者用

(ロ) 付添人用

(イ) 割引率の明らかなもの

(ロ) 国鉄線と社線との割引率が異なるもの

(ハ) (イ)及び(ロ)以外のもの

(2) 旅客運賃・料金を後払とするもの

(3) 通行税が免除されるもの

(4) 乗車船等級を異級とするもの

(5) 再交付するもの

(6) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用開始日前から通用させるもの

(7) 通用開始日を発売日後の日とするもの
月 日から通用 但し、表面に表示しがたいときは裏面に表示し、表面には「

」と表示する。
(8) 使用資格者であることの証明書類の携行を必要とするもの

(9) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの

第2節 乗車券の様式
第1款 普通乗車券の様式
(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人小児用

備考 | (1) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、旅客に交付する券片は、大人に発売する場合は、乙片をつけたままとし、小児に発売する場合は、旅客運賃額を訂正しないで小児断線の箇所から乙片を切断した甲片だけとする。以下、常備片道乗車券第9種及び車内片道乗車券の第2種から第5種までのものを除き、この章に規定する大人小児用の乗車券類についてもまた同じ。 |
(2) 割引普通乗車券として発売する場合は、旅客運賃を訂正しない。以下、常備片道乗車券第3種及び常備往復乗車券第3種のものを除き、この章に規定する旅客運賃・料金額を印刷した常備式及び準常備式の乗車券類についてもまた同じ。 |
(3) この乗車券は、第4種を発売する区間用のものにあつては、縦の寸法を2.5cmとする。 |
第2種 小児用
第3種 学生用

備考 この乗車券は、第4種を発売する区間用のものにあつては、縦の寸法を2.5cmとする。
第4種 矢印式大人小児用

備考 | (1) この乗車券は、発着区間のキロ程が20キロメートル以内の区間、電車特定区間内および自動車線内の各駅相互発着の区間に発売する。 |
(2) 必要に応じ経由欄を設ける。 |
第5種 矢印式小児用 第4種のもののうち第2種の例によつて乙片を設けないものとする。
第6種 地図式大人用
第7種 地図式小児用

備考 この乗車券は、発着区間のキロ程が20キロメートル以内の区間、電車特定区間内および自動車線内の各駅相互発着の区間に発売する。
第8種 相互式大人小児用

備考 | (1) この乗車券は、発着区間のキロ程が20キロメートル以内の区間、電車特定区間内および自動車線内の各駅相互発着の区間に発売する。 |
(2) この乗車券は、便宜2枚を発行して往復乗車券として発売することがある。第9種についてもまた同じ。 |
第9種 相互式小児用 第8種のもののうち第2種の例によつて乙片を設けないものとする。
第10種 自動車線大人小児用
備考 | (1) 発行駅名の表示は、発駅と同一駅となる場合は省略し、発駅と異なる場合に限って裏面に行う。 |
(2) 乗車方向は、上り方向については「 (上) 」、下り方向については「 (下) 」の箇所に入鋏する。 |
(3) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、小児に発売する場合は「(小)」の箇所に入鋏し、小児旅客運賃に相当する金額のものを発行する。 |
(4) 必要に応じ、発駅名を印刷しないで記入式とする外、番号を省略する。 |
(5) 必要に応じ、寸法等を第8種に準じたものとする。 |
(6) 各券片の表面左方上部に、自動車営業所名又は同支所名を所名又は支所名の頭文字をもつて表示する。以下この章において規定する自動車線用の車内片道乗車券についてもまた同じ。 |
(準常備片道乗車券の様式)
第190条 準常備片道乗車券の様式は、次の通りとする。
大人小児用

備考 | (1) 着駅名は、同一方向のもののみを、旅客運賃額の小さなものを上部として駅順に表示する。 |
(2) 表面上部に、区間及び経由ごとに、い・ろ・は順の符号を表示する。 |
(3) 必要に応じ、縦の寸法を5.75cmとし、又、着駅名の数を変更する。 |
(4) 旅客運賃は、大人の額を印刷し、旅客に交付する券片は相当着駅名の下部から切断した甲片とする。以下この章において規定する準常備式の乗車券類についてもこの例による。 |
(補充片道乗東券の様式)
第191条 補充片道乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人用
第2種 小児用

備考 | (1) 1等又は2等用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、1,000円まで、2,000円まで、2,001円以上と印刷する。 |
(2) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にある駅において発売するものには、甲片の金額別表示の左方に、乗降についての注意事項を、「都区内各駅乗車随意但し、都区内下車禁止」の例によつて印刷し、注意事項を必要としないときには、この部分を乙片に含めて切断する。 |
(3) 旅客に交付する券片は、乙片を切断した甲片とする。以下この章において規定する補充式の乗車券類についてもまた同じ。 |
(車内片道乗車券の様式)
第192条 車内片道乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 常備片道鉄道大人用
備考 各券片の表面上部に、車掌区名又は同支区名を、区名又は支区名の頭文字をもつて表示する。
第2種 準常備片道鉄道大人小人用
イ 金額入鋏式
備考 | (1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。 |
(2) 手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄は、設けないことがある。 |
(3) この乗車券は、乗車券の販売数の少ない駅で発売することがある。 |
ロ 周辺入鋏式
備考 | (1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。 |
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄を設ける。 |
ハ 駅名入鋏式
備考 | (1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。 |
(2) 手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄は、設けないことがある。 |
(3) この乗車券は、乗車券の販売数の少ない駅で発売することがある。 |
第3種 補充片道鉄道大人小児用
備考 | (1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。 |
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄及び第27条第1項の規定による[ム]の欄を設ける。 |
第4種 補充片道自動車線大人小児用
備考 | (1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。 |
(2) 必要に応じ、改札欄・経由欄・急行料金欄・手回り品料金欄・第27条の第1項の規定による[ム]の欄・往復欄及びその入鋏欄を設ける。 |
(3) 必要に応じ、縦様式又は地図式とする。 |
(4) この乗車券は、自動車線に接続する鉄道区間の駅名及び通用期間を表示して、自動車線及び鉄道区間用のものとし、発売することがある。 |
第5種 特殊片道自動車線大人小児用
イ 駅名入鋏式
備考 | (1) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。 |
(2) 必要に応じ、番号を省略する。 |
ロ 金額式
備考 必要に応じ、番号を省略する。
2 前項に規定する車内片道乗車券は、旅客運賃の割引等を行う場合には、便宜2枚を発行して往復乗車券として発売する。
(常備往復乗車券の様式)
第193条 常備往復乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人小児用

備考 発着区間のキロ程が片道20キロメートル以内の区間、電車特定区間内及び自動車線内の各駅相互発着の区間のものにあつては、横の寸法を5.75cm(往片2.42cm・復片3.33cm)とし、小児断線を「

」形のものとすることがある。
第2種 小児用
第3種 学生用

備考 発着区間のキロ程が片道20キロメートル以内の区間、電車特定区間内及び自動車線内の各駅相互発着の区間のものにあつては、横の寸法を5.75cm(往片2.42cm・復片3.33cm)とする。
(準常備往復乗車券の様式)
第194条 準常備往復乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人用
第2種 小児用
第3種 学生用

備考 | (1) 駅名(往片は着駅名、復片は発駅名)は同一方向のもののみを、旅客運賃額の小額のものを上部として駅順に表示する。 |
(2) 表面上部に着区間及び経由別ごとにい・ろ・は順の符号を表示する。 |
(3) 必要に応じ、表示駅名の数を変更する。 |
(補充往復乗車券の様式)
第195条 補充往復乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人用
第2種 小児用

備考 | (1) 1等用及び2等用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、1,000円まで、2,000円まで、2,001円以上と印刷する。 |
(2) 東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にある駅で発売するものには、甲片金額別表示の左方に、乗降についての注意事項を、往片には「都区内各駅乗車随意」、復片には「都区内下車前途無効」の例によつて印刷し、注意事項を必要としないときは、この部分を乙片に含めて切断する。 |
(常備連続乗車券の様式)
第196条 常備連続乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人用
第2種 小児用
備考 必要に応じ、券片数を増加する。
(準常備連続乗車券の様式)
第197条 準常備連続乗車券の様式は、次の通りとする。

(補充連続乗車券の様式)
第198条 補充連続乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人用
第2種 小児用

第2款 定期乗車券の様式
(常備定期乗車券の様式)
第199条 常備定期乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 普通大人用
第2種 普通小児用

備考 表面中央に上部及び下部からそれぞれ1cmの箇所まで幅0.1cmの赤色縦線を、2等用のものにあつては1条、3等用のものにあつては2条印刷する。以下、均一以外の普通定期乗車券(乙片のあるものは、同片を含む。)についてもまた同じ。
第3種 通勤大人用
第4種 通学大人用
第5種 通学小児用


(準常備定期乗車券の様式)
第200条 準常備定期乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 普通(期間指定式)大人用
備考 裏面は、甲片の裏面に常備定期乗車券第1種裏面の注意事項を印刷する。
第2種 通勤(期間指定式)大人用
第3種 通学(期間指定式)大人用
備考 裏面は、甲片の裏面に常備定期乗車券第3種裏面の注意事項を印刷する。
第4種 普通(区間指定式)大人用
第5種 通勤(区間指定式)大人用
第6種 通学(区間指定式)大人用
備考 | (1) 着駅名は、同一方向のもののみを、旅客運賃額の小さなものを左方とし駅順に表示する。 |
(2) 必要に応じ、着駅名の数を変更する。 |
(3) 裏面は、甲片の裏面に、第4種にあつては常備定期乗車券第1種裏面の注意事項を、第5種及び第6種にあつては常備定期乗車券第3種裏面の注意事項を印刷する。 |
(補充定期乗車券の様式)
第201条 補充定期乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 普通大人用
第2種 普通小児用
備考 | (1) 1箇月のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、800円まで、1,500円まで、1,501円以上と印刷する。 |
(2) 必要に応じ、発駅名及び発行駅名を印刷する。 |
(3) 裏面は、甲片の裏面に常備定期乗車券第1種裏面の注意事項を印刷する。 |
第3種 通勤大人用
第4種 通学大人用
第5種 通学小児用
備考 | (1) 3箇月用及び6箇月用のものにあつては、表面右方の金額区分欄に、2,000円まで、3,500円まで、3,501円以上と印刷する。 |
(2) 必要に応じ、発駅名及び発行駅名を印刷する。 |
(3) 裏面は、甲片の裏面に常備定期乗車券第3種裏面の注意事項を印刷したものとする。 |
(均一普通定期乗車券の様式)
第202条 均一普通定期乗車券の様式は、次の通りとする。
備考 裏面には、常備定期乗車券第1種裏面の注意事項を印刷する。
第3款 回数乗車券の様式
(常備普通回数乗車券の様式)
第203条 常備普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 3等大人用
第2種 3等小児用
第3種 2等大人用
(補充普通回数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 3等大人用
第2種 3等小児用

第3種 2等大人用
(常備特殊回数乗車券の様式)
第205条 常備特殊回数乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人用
第2種 小児用

(補充特殊回数乗車券の様式)
第206条 補充特殊回数乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 大人用
第2種 小児用

(均一回数乗車券の様式)
第207条 均一回数乗車券の様式は、次の通りとする。
第1種 東京都区内均一

第2種 東京電車環状線内均一

第3種 自動車線内特殊均一
備考 必要に応じ、各券片の縦横の寸法を変更することがある。
第4款 団体乗車券の様式
(団体乗車券の様式)
第208条 団体乗車券の様式は、次の通りとする。


第5款 貸切乗車券の様式
(普通貸切乗車券の様式)
第209条 普通貸切乗車券の様式は、前条に規定する団体乗車券の様式の団体の文字を貸切と訂正したものとする。
(自動車貸切乗車券の様式)
第210条 自動車貸切乗車券の様式は次の通りとする。
第3節 急行券の様式
(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は次の通りとする。
(1) 特別急行券
第1種 400キロメートルまで大人小児用
第2種 800キロメートルまで大人小児用
第3種 1,200キロメートルまで大人小児用
第4種 1,201キロメートル以上大人小児用

備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。 |
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。 |
(3) 必要に応じ、乗車駅名及び列車名を印刷しないで、記入式とする。 |
(2) 普通急行券
第1種 300キロメートルまで大人小児用
第2種 600キロメートルまで大人小児用
第3種 900キロメートルまで大人小児用
第4種 1,200キロメートルまで大人小児用
第5種 1,201キロメートル以上大人小児用

備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。 |
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。 |
(3) 必要に応じ、乗車駅名を印刷しないで、記入式とする。 |
(3) 準急行券
第1種 150キロメートルまで大人小児用
第2種 300キロメートルまで大人小児用
第3種 600キロメートルまで大人小児用
第4種 900キロメートルまで大人小児用
第5種 901キロメートル以上大人小児用

備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。 |
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。 |
(3) 必要に応じ、乗車駅名を印刷しないで、記入式とする。 |
(4) 自動車急行券


(準常備急行券の様式)
第212条 準常備急行券の様式は、次の通りとする。
第1種 特別急行大人用

備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。 |
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。 |
(3) 必要に応じ、キロ地帯の数を変更する。 |
第2種 普通急行大人用

備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。 |
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。 |
(3) 必要に応じ、キロ地帯の数を変更する。 |
第3種 準急行大人用

備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。 |
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。 |
(3) 必要に応じ、キロ地帯の数を変更する。 |
(車内急行券の様式)
第213条 車内急行券の様式は次の通りとする。
第1種 特別急行大人用
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。 |
(2) 必要に応じ、キロ地帯の数及び縦の寸法を変更する。 |
(3) この急行券は、駅で発売することがある。 |
第2種 普通急行大人用
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。 |
(2) 必要に応じ、キロ地帯の数及び縦の寸法を変更する。 |
(3) 乗車駅名を「神戸―名古屋」の例により印刷することがある。 |
(4) この急行券は、駅又は他の線区の列車内で販売することがある。この場合には、「この列車1回限り有効です。」を「発売日とも2日以内の同一列車1回限り有効です。」の例により印刷する。 |
第3種 準急行大人用
備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。 |
(2) 必要に応じ、キロ地帯の数及び縦の寸法を変更する。 |
(3) 乗車駅名を「  」の例により印刷することがある。 |
(4) この急行券は、駅又は他の線区の列車内で発売することがある。この場合には「この列車1回限り有効です。」を「発売日とも2日以内の同一列車を1回限り有効です。」の例により印刷する。 |
第4節 指定券の様式
(常備座席指定券の様式)
第214条 常備座席指定券の様式は、次の通りとする。

備考 | (1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。 |
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。 |
(車内座席指定券の様式)
第215条 車内座席指定券の様式は、次の通りとする。

(常備特別2等車券の様式)
第216条 常備特別2等車券の様式は、次の通りとする。
第1種 300キロメートルまで大人小児用
第2種 600キロメートルまで大人小児用
第3種 900キロメートルまで大人小児用
第4種 1,200キロメートルまで大人小児用
第5種 1,201キロメートル以上大人小児用

備考 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(準常備特別2等車券の様式)
第217条 準常備特別2等車券の様式は、次の通りとする。
大人用

備考 必要に応じ、キロ地帯の数を変更する。
(車内特別2等車券の様式)
第218条 車内特別2等車券の様式は、次の通りとする。
大人用
備考 必要に応じ、キロ地帯の数及び縦の寸法を変更する。
(特別2等船室券の様式)
第219条 特別2等船室券の様式は、次の通りとする。


第5節 寝台券の様式
(常備寝台券の様式)
第220条 常備寝台券の様式は、次の通りとする。
(1) 列車寝台券
第1種 2等A上段用
第2種 2等A下段用
第3種 2等A個室用
第4種 2等B上段用
第5種 2等B下段用
第6種 2等C上段用
第7種 2等C下段用

備考 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
第8種 3等上段用
第9種 3等中段用
第10種 3等下段用

備考 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。
(2) 連絡船寝台券
イ 連絡船内発売用
第1種 2等上段用
第2種 2等下段用
備考 必要に応じ、船名を印刷する。
ロ 駅発売用
第1種 2等上段用
第2種 2等下段用
備考 必要に応じ、発駅及び便名を印刷する。
(準常備寝台券の様式)
第221条 準常備寝台券の様式は、次の通りとする。
第1種 2等用

備考 必要に応じ、寝台の種類の数を変更する。
第2種 3等用


第3種 2等外人用


第6節 急行券・座席指定券及び急行券・寝台券の様式
(急行券・座席指定券の様式)
第222条 急行券・座席指定券は、乗車列車を指定しない急行券と座席指定券からなるものとし、その様式は次の通りとする。
(1) 普通急行券・座席指定券
第1種 300キロメートルまで大人小児用
第2種 600キロメートルまで大人小児用
第3種 900キロメートルまで大人小児用
第4種 1,200キロメートルまで大人小児用
第5種 1,201キロメートル以上大人小児用

備考 | (1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。また、座席番号欄を設けない。 |
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。 |
(3) 画面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。 |
(2) 準急行券・座席指定券
第1種 150キロメートルまで大人小児用
第2種 300キロメートルまで大人大人小児用
第3種 600キロメートルまで大人小児用
第4種 900キロメートルまで大人小児用
第5種 901キロメートルまで大人小児用

備考 | (1) 必要に応じ、乗車駅名・発車時刻及び列車名を印刷する。また、座席番号欄を設けない。 |
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。 |
(3) 画面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。 |
2 前項に規定する急行券・座席指定券は、次の特殊様式のものとすることがある。
(1) 常備式

(2) 指定式
備考 | (1) 必要に応じ、号車番号及び座席番号欄を設けないことがある。 |
(2) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線を、普通急行券、座席指定券にあつては2条、準急行券・座席指定券にあつてはあつては1条印刷する。 |
(3) 号車番号及び座席番号は、乗券車類としての番号に代用する。 |
(急行券・寝台券の様式)
第223条 急行券・寝台券は、特別急行券又は乗車列車を指定しない普通急行券と寝台券とからなるものとし、その様式は次の通りとする。
(1) 特別急行券・寝台券
第1種 2等A上段用
第2種 2等A下段用
第3種 A個室用
第4種 2等B上段用
第5種 2等B下段用
第6種 2等C上段用
第7種 2等C下段用
第8種 3等上段用
第9種 3等中段用
第10種 3等下段用

備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線3条を印刷する。 |
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。 |
(3) 必要に応じ、キロ地帯の数を変更する。 |
(2) 普通急行券・寝台券
第1種 2等A上段用
第2種 2等A下段用
第3種 2等B上段用
第4種 2等B下段用
第5種 2等C上段用
第6種 2等C下段用
第7種 3等上段用
第8種 3等中段用
第9種 3等下段用

備考 | (1) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。 |
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。 |
(3) 必要に応じ、キロ地帯の数を変更する。 |
第7節 特別補充券の様式
(特別補充券の発行)
第224条 特別補充券は、この章の第1節から第6節までに規定する乗車券として発行する外、下級変更等の取扱をした場合に、その取扱をした証として発行する。
2 特別補充券は、出札補充券・車内補充券及び改札補充券の3種類とする。
(出札補充券の様式)
第225条 出札補充券の様式は、次の通りとする。
備考 必要に応じ、発行駅名を印刷しないで記入式とする。
(車内補充券の様式)
第226条 車内補充券の様式は、次の通りとする。
(1) 一般用
第1種

備考 必要に応じ、事由欄に印刷されている事由を、他の事由に変更する。
第2種
備考 | (1) 必要に応じ、冊番号の右欄に、線区別の符号を「 [1] 」の例によつてつける。 |
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄を設ける。 |
(3) 必要に応じ、東京付近の電車特定区間に接続する一部の汽車区間においても発行する。 |
第3種
備考 | (1) 必要に応じ、表示事項中次のように変更する。
イ 通用期間中「2日」を「1日」とする。又、1欄削除する。
ロ 事由欄中の事由を削除し、又は追加する。
ハ 経由欄を設ける。
ニ 裏面注意事項中「通用発売当日限り」を「通用発売日とも2日間」とする。又、「経由欄に入鋏していないものは何々経由です。」を追加する。 |
(2) 必要に応じ、手回り品料金欄を設ける。 |
(3) 必要に応じ、汽車区間においても発行する。 |
(4) 必要に応じ、縦・横の寸法を変更する。 |
(2) 上級変更専用
イ 乗車券用
第1種 (列車内上級変更用)
備考 | (1) 必要に応じ、乗車券名右側に、線区別の符号を「 [1] 」の例によつてつける。 |
(2) 表示駅名が、電車特定区間内の駅だけのものについては、通用期間欄を設けないで上部余白に「通用当日限り」と表示する。 |
(3) 必要に応じ、太線の欄を設けない。 |
(4) この乗車券は、無札の旅客に発売することがある。 |
第2種 (列車内上級変更用)
備考 この乗車券は、駅で販売することがある。
第3種 (連絡船内上級変更用)


ロ 急行券用
第1種 普通急行大人用
備考 この急行券は、駅で販売することがある。
第2種 準急行大人用
備考 この急行券は、駅で販売することがある。
(3) 区間変更専用券
区間変更専用券は、
第192条の車内片道乗車券第4種のものを使用する。但し、区間変更専用券に使用する車内乗車券には、方向変更・経路変更・手数料共・原券番号等の相当欄を設ける。
(改札補充券の様式)
第227条 改札補充券の様式は次の通りとする。
(1) 一般用

備考 必要に応じ、発行駅名を印刷しないで記入式とする。
(2) 復路専用


第6章 乗車券類の改札及び引渡し
第1節 通則
(乗車券類の改札)
第228条 乗車船の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
2 前項の規定による外、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券類の改札を受けなければならない。当該乗車券類の使用が身分証明書等の携帯を必要とするものであるときの身分証明書等についてもまた同じ。
(乗車券類の引渡し)
第229条 旅客は、その所持する乗車券類が効力を失い、若しくは不要となつた場合又はその乗車券類を使用する資格を失つた場合は、当該乗車券類を係員に引き渡すものとする。
第2節 乗車券の改札及び引渡し
(普通乗車券の改札及び引渡し)
第230条 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏を受け、途中下車をする際に、これに途中下車印の押なつを受け、又、乗継をする際に、これを係員に呈示して改札を受けるものとする。
2 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。
(定期乗車券の改札及び引渡し)
第231条 定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際及び旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
2 定期乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の通用期間が満了した際に、直ちに、これを係員に引き渡すものとする。
(回数乗車券の改札及び引渡し)
第232条 回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏を受け、旅行を終了した際に、これを係員に引き渡すものとする。
(団体乗車券及び貸切乗車券の改札及び引渡し)
第233条 団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客の引率者は、旅行を開始する際及び途中下車をする際に、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
2 前項の引率者は、団体旅客又は貸切旅客が全行程の旅行を終了した際に、その所持する乗車券を係員に引き渡すものとする。
第3節 急行券の改札及び引渡し
(急行券の改札及び引渡し)
第234条 急行券を使用する旅客は、急行列車又は急行自動車に乗車する際に、その使用する急行券を係員に呈示して入鋏を受け、又、下車した際に、使用ずみの急行券を係員に引き渡すものとする。
第4節 指定券の改札及び引渡し
(指定券の改札及び引渡し)
第235条 指定券を使用する旅客は、当該客車又は船室に乗車船したときは、直ちに、これを係員に呈示してその改札を受け、又、使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。
第5節 寝台券の改札及び引渡し
(寝台券の改札及び引渡し)
第236条 寝台券を所持する旅客は、当該客車又は船室に乗車船したときは、直ちに、乗車券又は急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、又、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。
第7章 乗車変更等の取扱
第1節 通則
(乗車変更等の取扱箇所)
第237条 乗車変更その他この章に規定する取扱は、駅又は車船内において行う。但し、旅客運賃・料金の払いもどしは、旅行中止駅等所定の駅に限つて取り扱う。
2 前項の規定にかかわらず、駅員無配置駅における乗車変更等の取扱は、その隣接の駅員配置駅において取り扱う。
(払いもどし請求権行使の期限)
第238条 旅客は、旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる場合であつても、当該乗車券類が発行の日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。
(手荷物託送乗車券の旅客運賃の払いもどし)
第239条 旅客は、手荷物を託送した乗車券について、方向変更・経路変更又は旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、その請求に先だつて、当該手荷物について、
第430条の規定による取扱を受けるものとする。
(乗車変更をした乗車券類について旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合の既収額)
第240条 乗車変更の取扱をした乗車券類について、旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合は、旅客が現に所持する乗車券類を発駅で購求した場合の旅客運賃・料金額を収受しているものとして収受又は払いもどしの計算をする。但し、払いもどしの場合は、旅客の実際に支払つた旅客運賃・料金の額を限度として取り扱う。
第2節 乗車変更の取扱
第1款 通則
(乗車変更の種類)
第241条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車船を必要とする場合に国鉄が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、次の通りとする。
(1) 上級変更
(2) 乗越
(3) 方向変更
(4) 経路変更
(5) 種類変更
(6) 列車変更
(7) 定期乗車券変更
(乗車変更の取扱範囲)
第242条 乗車変更の取扱は、その変更の開始される駅の属する券片に限つて取り扱う。但し、回数乗車券については、その使用する券片に限る。
2 前項の場合において、方向変更又は経路変更については非変更区間と変更区間とを通じた経路が、乗越については原乗車券区間と変更区間とを通じた経路がそれぞれ環状線を1周となるとき又は一部若しくは全部が復乗となるときは、環状線を1周となる駅又は折返し乗車となる駅の前途区間に対しては、乗車変更の取扱をしない。
(割引乗車券を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第243条 等級・区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券を所持する旅客に対しては、その制限をこえる乗車変更の取扱をしないことがある。
(列車指定乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第244条 乗車船する列車等を指定した乗車券類を所持する旅客が、乗車変更をする場合は、変更しようとする列車等に相当の座席又は寝台の余裕がある場合に限つて取り扱う。
(継続乗車船中の旅客に対する乗車変更の禁止)
第245条 通用期間を経過した乗車券を使用して継続乗車船中の旅客に対しては、上級変更以外の乗車変更の取扱をしない。
(乗車変更の取扱をした場合の乗車券の通用期間)
第246条 乗車変更の取扱をした場合に交付する乗車券の通用期間は、原乗車券の通用期間から既に経過した日数(取扱の当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。但し、上級変更又は乗越の取扱をする場合に、原乗車券が、通用当日限りとして発売した普通乗車券であるときは、上級変更又は乗越をする区間に対する
第154条所定の日数とし、又、回数乗車券であるときは1日限りとする。
2 前項本文の規定により通用期間を計算する場合において、乗越区間又は変更区間に対する第154条所定の日数から原乗車券の通用期間の経過日数(取扱の当日は含めない。)を差し引いた残余の日数を通用期間としたほうが通用日数が多くなるときは、この残余の日数を通用期間とする。
(別途乗車)
第247条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変更の取扱について制限のあるものであるとき又は旅客運賃計算の打切り等によつて旅客の希望する通りの変更の取扱ができないものであるときは、その取扱をしない等級・区間又は種類について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。
第2款 上級変更
(上級変更)
第248条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券(定期乗車券及び貸切乗車券を除く。)・急行券・座席指定券又は寝台券に表示された等級から上級の車船室又は寝台に変更(この変更を「上級変更」という。)することができる。但し、団体乗車券を所持する旅客に対しては、鉄道区間にあつては全員が乗り換えるときで、旅客が運送引受変更の承諾を受けた場合、航路区間にあつては上級船室に座席の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 普通乗車券・回数乗車券・急行券・座席指定券又は寝台券についての上級変更の場合は、次の各号による旅客運賃・急行料金・座席指定料金又は寝台料金と原乗車券類1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。この場合、回数乗車券の旅客運賃は普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 原乗車券類が無割引のものであるとき
上級変更区間に対して、乗り換える上級等級の普通旅客運賃・料金から原等級の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 原乗車券類が割引のもので、その割引が乗り換える等級に適用のあるとき
上級変更区間に対して、乗り換える上級等級の相当の割引率を適用した割引の普通旅客運賃・料金から原等級の原乗車券類と同じ割引率を適用した割引の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
(3) 原乗車券類が割引のもので、その割引が乗り換える等級に適用のないとき
上級変更区間に対して、乗り換える上級等級の普通旅客運賃・料金から原等級の原乗車券類と同じ割引率を適用した割引の普通旅客運賃・料金を差し引いた額
3 団体乗車券についての上級変更の場合は、次の各号による旅客運賃・急行料金・座席指定料金又は寝台料金と原乗車券類1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(1) 鉄道区間
上級変更区間に対して、当該団体旅客の全員に対する乗り換える上級等級の団体旅客運賃・料金から原等級の団体旅客運賃・料金を差し引いた額
(2) 航路区間
イ 当該団体の全員が乗り換える場合は、当該団体旅客の全員に対する乗り換える上級等級の団体旅客運賃から原等級の団体旅客運賃を差し引いた額
ロ 当該団体の一部の人員が乗り換える場合は、乗り換える人員に対する乗り換える上級の普通旅客運賃から原等級の普通旅客運賃(学生団体の場合はその割引率を適用した割引の普通旅客運賃)を差し引いた額
(他経路乗車船中の旅客に対する上級変更の取扱方)
第249条
第285条に規定する他経路乗車船の取扱を受けて乗車船中の旅客が、他経路乗車船区間において上級変更をする場合には、当該他経路乗車船の経路のキロ程によつて上級変更区間に対する旅客運賃の計算をする。
2 前項の規定による場合において、上級変更区間が他経路乗車船区間の全区間にまたがるときで、原乗車券の経路のキロ程が他経路船車乗区間のキロ程よりも短いときはその短いキロ程を、又、上級変更区間が他経路乗車船区間内の一部となるとき又はこれと原券区間とにまたがるときで、他経路乗車船区間に対応する原乗車券の経路のキロ程が、他経路乗車船区間中の上級変更区間のキロ程よりも短いときは、その短いキロ程を他経路乗車船区間の上級変更区間のキロ程として旅客運賃の計算をする。
第3款 乗越
(乗越)
第250条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)・急行券・座席指定券又は特別2等車券に表示された着駅を、当該着駅をこえた駅に変更(この変更を「乗越」という。)することができる。
(注) このような場合、定期乗車券又は回数乗車券を所持する旅客に対しては、別途乗車として取り扱う。
2 乗越の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃・料金を収受する。
(1) 乗車券
イ 乗越区間に対する普通旅客運賃を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、乗越区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
ロ イの場合において、原乗車券が普通乗車券であつて、原乗車券区間と乗越区間とのキロ程を通算して鉄道区間のキロ程が150キロメートル以内のときは、当該鉄道区間に対しては、原乗車券に対する既に収受した旅客運賃と、原乗車券の鉄道区間と乗越区間とを通算したキロ程に対する普通旅客運賃との差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対しても適用のあるものであるときは、原乗車券の鉄道区間と乗越区間とを通算したキロ程に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(2) 急行券又は特別2等車券
原急行券又は特別2等車券に対する既に収受した急行料金又は特別2等車料金と、原急行券又は特別2等車券の発駅から乗越着駅までのキロ程に対する急行料金又は特別2等車料金との差額を収受する。
(3) 座席指定券
前号に規定する特別2等車券の料金同額地帯内の乗越のものに準ずる。
第4款 方向変更及び経路変更
(方向変更及び経路変更)
第251条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、所持する乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)に表示された着駅を、当該着駅と異なる方向の駅に変更(この変更を「方向変更」という。)し、又はその経路を、当該経路と異なる経路に変更(この変更を「経路変更」という。)することができる。
2 前項の取扱をする場合は、次の各号による旅客運賃を収受する。
(1)
第156条第2号に規定する電車特定区間内にある駅相互発着の普通乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をする場合は、原乗車券の区間に対する既に収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(2) 前号以外の場合は、変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。)に対する普通旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料10円を合計した額と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であるときは、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算し、又、その割引が原乗車券の非変更区間と変更区間とを通じた区間に適用されるものであるときは、変更区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(3) 前号の場合において、旅客の所持する原乗車券が、変更を取り扱う日において発売の日から2日以内(前売の乗車券については、通用開始の日から2日以内)であつて、且つ、変更開始駅以後の原乗車券区間のキロ程が300キロメートルをこえる普通乗車券である場合には、当該乗車券を変更開始駅において
第274条の規定によつて旅客運賃の払いもどしをするものとみなした場合の払いもどし額(手数料を差し引かない額。この場合、原乗車券が割引乗車券で、割引について制限のある場合には既乗車船区間と変更区間とを通じた区間について割引条件をみたすときに限り割引普通旅客運賃によつて計算する。)と、変更開始駅以後の区間に対する旅客運賃に原乗車券1枚につき手数料10円を加えた額とを比較して旅客運賃の計算を行い、過剰額を生ずるときは、駅で払いもどしの取扱をする。
3 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗事券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)に表示された発駅を、当該発駅と異なる方向の駅に変更することができる。この場合は、前各項の規定に準じて取り扱う。
(特定区間等の途中駅が変更の開始又は終了となる方向変更又は経路変更の場合の旅客運賃の計算方)
第252条
第69条に規定する特定区間又は
第157条に規定する選択乗車船区間の適用のある乗車券を所持する旅客が、当該特定区間又は選択乗車船区間の途中駅が変更の開始又は終了となる方向変更又は経路変更をする場合は、旅客運賃計算の変更開始駅又は変更終了駅を次の各号の駅として旅客運賃の計算をする。
(1)
第69条の特定区間の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。
(2)
第157条の選択乗車船区間内の場合は、旅客運賃計算経路の駅が変更の開始又は終了となる場合はその駅とし、旅客運賃計算経路でない一方の経路の駅が変更の開始又は終了となる場合は、その選択乗車船区間が開始又は終了となる駅とする。
2 第70条に規定する特定区間の適用のある乗車券を所持する旅客が、同区間内の駅を変更開始駅とし、同区間外にまたがる方向変更又は経路変更をする場合は、同区間内における入口の駅を旅客運賃計算の変更開始駅として旅客運賃の計算をする。
(特定区間等の一部を異級とする乗車券で他の一方の経路を乗車する場合の取扱方)
第253条
第70条に規定する特定区間又は
第157条に規定する選択乗車船区間を通過する乗車券であつて、当該特定区間又は選択乗車船区間中の一部の区間を異級とするものを所持する旅客が、当該上級旅客運賃計算経路でない他の一方の経路を乗車する場合は、当該区間の全部を下級等級によつて乗車する場合を除いて、あらかじめ係員に経路変更の取扱を請求しなければならない。
2 前項の規定による場合の旅客運賃の計算方は、
第251条第2項に規定する計算方を適用する。但し、この条による経路変更の取扱は、取扱制限回数には導入しない。
第5款 種類変更
(種類変更)
第254条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する急行券の種類(乗車列車を指定しないもの相互間となるものに限り、又、普通急行券の300キロ地帯のものと準急行券の150キロ地帯のものとの相互の変更の場合を除いて、相当キロ地帯相互間となるものに限る。)又は寝台券の寝台の種類(室別又は段別)の変更(これらの変更を「種類変更」という。)をすることができる。
2 前項の取扱をする場合は、すでに収受した急行料金又は寝台料金と、変更する急行料金又は寝台料金に原乗車券類1枚ごとに手数料10円を加えた額とを比較して、不足額は収受し、過剰額は寝台券の種類変更の場合を除いて払いもどしをする。
第6款 列車変更
(列車変更)
第255条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する特別急行券・座席指定券・特別2等車券又は寝台券が、指定の乗車船月日の8日前の日以前のものであるとき又は発売の日から2日以内で原乗車券類に表示された列車等が乗車船する駅を出発する2時間前までのものであるときは、1回に限つて、当該乗車券類に表示された乗車船する月日又は列車等を、当該乗車券類の発売の日に発売のできる日の他の日又は他の列車等の同一の種類(寝台券の室別・段別はこの限りでない。)・方向又は等級のものに変更(これらの変更を「列車変更」という。)することができる。
2 前項の取扱をする場合は、既に収受した急行料金・座席指定料金・特別2等車料金又は寝台料金と、変更する急行料金・座席指定料金・特別2等車料金又は寝台料金に原乗車券類1枚ごとに手数料30円を加えた額とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払いもどしをしない。
第7款 上級変更・乗越・方向変更・経路変更等の競合
(上級変更・乗越・方向変更・経路変更・種類変更・列車変更の競合)
第256条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券類について、上級変更・乗越・方向変更・経路変更・種類変更又は列車変更の2以上の取扱を同時に行うことができる。この場合の手数料は、原乗車券類1枚ごとに、列車変更をあわせて行つたものについては30円、その他のものにあつては10円とする。
第8款 定期乗車券変更
(定期乗車券の種類の変更)
第257条 旅客は、その所持する定期乗車券を発行駅に提出し、1回に限り、その種類の変更をすることができる。この場合、通勤定期乗車券又は通学定期乗車券に変更するときは、
第36条に規定する相当の証明書を差し出さなければならない。
2 前項の取扱をする場合は、原定期乗車券の通用期間と同じ期間の変更しようとする定期旅客運賃と、旅客から既に収受した定期旅客運賃との差額に、定期乗車券の未使用期間の日数(変更当日は、未使用期間に算入する。)を乗じ、定期乗車券の総日数で除した額をは数計算した金額を、収受のときは手数料30円を加え、払いもどしのときは手数料30円を差し引いて、収受又は払いもどしをする。この場合、原定期乗車券が通用期間6箇月の通勤定期乗車券又は通学定期乗車券であつて、変更しようとする定期乗車券が普通定期乗車券であるときは、変更しようとする普通定期乗車券の旅客運賃を3箇月の普通定期旅客運賃の2倍の額によつて計算する。
(定期乗車券の等級の変更)
第258条 旅客は、その所持する普通定期乗車券を発行駅に提出し、1回に限り、その等級を変更することができる。
2 前項の取扱をする場合は、前条第2項の規定を準用して定期旅客運賃の収受又は払いもどしをする。
(定期乗車券の区間の変更)
第259条 旅客は、その所持する定期乗車券を発行駅に提出し、変更区間中の1駅以上の駅が原定期乗車券の区間中にある場合、1回に限つて、区間又は経路の変更をすることができる。この場合、通勤定期乗車券及び通学定期乗車券を使用する旅客は、変更を必要とする事由を証明できる相当証明書類を提出しなければならない。
2 前項の取扱をする場合は、変更発着区間に対する原定期乗車券の通用期間と同じ期間の定期旅客運賃と、旅客から既に収受した定期旅客運賃とを比較して、差額のある場合にはその差額に定期乗車券の未使用期間の日数(変更当日は、未使用期間に算入する。)を乗じ、定期乗車券の総日数で除し、これをは数計算した金額を、収受のときは手数料30円を加え、払いもどしのときは手数料30円を差し引いて、収受又は払いもどしをし、又、差額のない場合には、手数料30円だけを収受する。
(定期乗車券の種類等の変更をしない場合)
第260条 均一普通定期乗車券を使用する旅客は、
第257条から
第259条までの規定にかかわらず、その種類・等級又は区間の変更をすることができない。
2 定期乗車券(均一普通定期乗車券を除く。)を使用する旅客は、
第257条の規定にかかわらず、その定期乗車券を均一普通定期乗車券への種類の変更をすることができない。
第3節 旅客の特殊取扱
第1款 通則
(旅客運賃・料金の払いもどしに伴う割引証等の返還)
第261条 旅客は、割引証等を提出して購求した乗車券類について払いもどしの取扱をうけた場合は、既に提出した割引証等の返還を請求することができない。
(乗車変更の手数料の払いもどし)
第262条 旅客は、国鉄が乗車変更等の際に収受した手数料は、払いもどしを請求することができない。
(旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第263条 旅客は、
第148条の規定により小児が大人用の乗車券類を使用して乗車船した場合の旅客運賃・料金の差額については、払いもどしを請求することができない。
第2款 無札
(無札旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、無札旅客として、当該旅客の乗車船駅からの普通旅客運賃と、その2倍に相当する額(普通旅客運賃に通行税が含まれているものにあつては、免税の普通旅客運賃の2倍に相当する額とする。)の増運賃とをあわせ収受する。但し、自動車線のみを乗車する場合は、当該旅客の乗車駅からの普通旅客運賃と、これと同額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券を入鋏を受けないで乗車船したとき。但し、旅客に悪意がなく、その証明のできる場合は、この限りでない。
(3)
第167条又は
第169条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
(5) 乗車船する列車等を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車等に乗車船したとき。
2 旅客が、
第167条第1項第6号の規定により無効となる回数乗車券で乗車船した場合は、前項の規定にかかわらず各回数乗車券の券面に表示された区間と、区間外を通じた区間を、その回数乗車券の使用された券片の少い方の使用ずみ券片に対して1券片ごとに1回ずつ乗車船したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。
3 団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車船した場合は、第4項に該当するときを除き、これを第1項第3号の無札旅客として、その全乗車人員について計算した第1項の規定による旅客運賃及び増運賃を、その団体申込者から収受する。
4 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車船し、又は小児の人員として大人を乗車船させたときは、
第167条の規定にかかわらず、その超過人員又は大人だけを、第1項第1号の無札旅客として、その団体申込者から第1項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。
(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃の収受)
第265条
第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(
第168条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃と、その2倍に相当する額(普通旅客運賃に通行税が含まれているものにあつては、免税の普通旅客運賃の2倍に相当する額とする。)の増運賃とをあわせ収受する。但し、旅客運賃の計算区間が自動車線のみの場合の増運賃の額は、普通旅客運賃と同額とする。
(1)
第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合はその定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその通用期間満了の日の翌日からそれぞれその無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して券面に表示された等級によつて、券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、又、均一普通定期乗車券にあつては、延長区間(27キロメートル分とする。))を、1日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃
(2)
第168条第1項第6号に該当する場合であつて、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、その回数乗車券の使用された券片に対して1券片ごとに1回ずつ往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃
(3)
第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃
(無札旅客の乗車船駅又は等級の不明の場合)
第266条
第264条の無札旅客について、その乗車船駅が判朋しない場合は、その列車等の出発駅(出発駅の異なる2個以上の列車を併結運転している場合は、その最遠の出発駅。又、接続列車等のある場合でその接続列車等に乗車船したことが明らかなときは、その接続列車等の出発駅)から、又、その乗車船等級が判明しない場合は、その列車又は連絡船の最上の等級によつてそれぞれ乗車船したものとみなして同条の規定を適用する。
(急行列車・寝台等利用旅客に対する無札の場合の取扱方)
第267条
第264条及び
第266条の規定は、急行券・指定券及び寝台券に準用する。この場合、急行料金・指定料金又は寝台料金に通行税が含まれているものに対する増料金については、通行税を免除された場合の料金の2倍に相当する額とする。
第3款 紛失
(乗車券類紛失の場合の取扱方)
第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車船した区間については、無札旅客として
第264条・
第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車船区間については、これに相当する普通旅客運賃・料金を収受し、又、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車船区間に相当する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。
2 前項の場合、旅客は、再収受証明書の交付を請求することができる。但し、定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。
(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)
第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、再収受証明書1枚につき手数料10円を支払い、その旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。但し、再収受証明書の発行日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。
(団体乗車券・貸切乗車券・特別急行券又は寝台券紛失の場合の取扱方)
第270条 旅客が、団体乗車券・貸切乗車券・特別急行券又は寝台券を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができるときは、
第268条の規定にかかわらず、別に旅客運賃又は料金を収受しないで、相当の団体乗車券・貸切乗車券・特別急行券又は寝台券の再交付をすることがある。但し、再交付の請求をしたときにおいて、当該乗車券類について既にその旅客運賃・料金の払いもどしをしている場合を除く。
第4款 任意による旅行の取りやめ
(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
第271条 旅客は、旅行開始前に、乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、且つ、通用期間内(前売の乗車券については、通用開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき10円(保証金を充当して発行した団体乗車券又は貸切乗車券の場合は、保証金の額に相当する額)を支払うものとする。但し、不要となつた事由が
第282条第1号又は第2号の規定による場合は、手数料を必要としない。
2 乗車船する列車等を指定して発売した乗車券について、前項の払いもどし請求をしようとするときは、その列車等が、乗車券面に表示された乗車船駅を出発する時刻の2時間前(団体乗車券については、当該旅客の始発駅出発時刻前)までにこれをしなければならない。
3 第1項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。
(使用開始前の定期旅客運賃・回数旅客運賃及び急行料金の払いもどし)
第272条 前条の規定は、通用期間開始前の定期乗車券・使用開始前の回数乗車券並びに使用開始前の乗車列車を指定しない普通急行券及び準急行券について準用する。但し、定期乗車券についての手数料は、1枚につき30円とし、その取扱駅は発行駅に限る。
(特別急行料金その他の料金の払いもどし)
第273条 旅客は、特別急行券・自動車急行券・指定券又は寝台券が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(
第255条の規定により後の列車に列車変更の取扱をしたものにあつては、変更前の列車等)がその乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに、これを駅に差し出したときに限つて、既に支払つた急行料金・指定料金又は寝台料金から次の各号に定める額(は数計算したもの)を手数料として差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。但し、特別急行列車の寝台券については、特別急行券と同時に請求した場合に限つてこの取り扱いをするものとし、この場合の特別急行券に対する払いもどし手数料は1枚につき10円とする。
(1) 出発する日の2日前までに請求したときは、既に支払つた料金の2割に相当する額
(2) 出発時刻の2時間前までに請求したときは、既に支払つた料金の4割に相当する額
2 前項の規定は、乗車列車の指定を受けて購求した普通急行券又は準急行券が不要となつた場合の急行料金の払いもどしについて準用する。
3 第64条の規定によつて発売した乗車券類の払いもどしを請求する旅客は、前各号の規定による外、これらの乗車券類と同時に発売した乗車券類について同時に旅客運賃・料金の払いもどしを請求しなければならない。
(旅行開始後の旅客運賃の払いもどし)
第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、任意に旅行を中止した場合は、その乗車券が、発売の日から2日以内(前売りの乗車券については、通用開始の日から2日以内)であつて、且つ、その乗車船しない区間が、300キロメートルをこえるとき(乗車変更の取扱をしたため300キロメートルをこえる場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき10円を支払うものとする。
2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、
第271条の規定を適用する。
3 旅客は、第1項の規定により残額の払いもどしを請求する場合で、係員の請求があるときは、払いもどしの請求書を提出しなければならない。
(不乗区間に対する旅客運賃の払いもどしをしない場合)
第275条
第155条の規定によつて継続乗車船中の旅客が、旅行を中止した場合の不乗区間に対しては、旅客運賃の払いもどしをしない。
(不乗区間に対する旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第276条 旅客は、
第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始し、又は同区間内の途中駅で車下した後に前途の駅から任意に乗車船した場合の不乗区間について、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第277条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となつた場合は、通用期間内であるときに限つて、これを発行駅に差し出して、既に支払つた定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき30円を支払うものとする。
2 前項の計算については、払いもどし請求の当日は経過日数に算入し、又、1箇月未満の経過日数は1箇月として計算する。
3 第1項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によつて計算する。
(1) 使用経過月数が1箇月又は3箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃
(2) 使用経過月数が2箇月のときは、1箇月に相当する定期旅客運賃の2倍の額
(3) 使用経過月数が4箇月のときは、3箇月と1箇月に相当する定期旅客運賃の合算額
(4) 使用経過月数が5箇月のときは、3箇月と1箇月の2倍に相当する定期旅客運賃の合算額
(旅行中止による通用期間の延長及び旅客運賃の払いもどし)
第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、且つ、その所持する乗車券が通用期間内であるときは、1回に限つて、
第283条の規定によつて定める日数の乗車券の通用期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき10円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) >司法権又は国会からの喚問その他これに類する行政権の発動によつて、旅行を中止したとき。
2 前項の規定による通用期間の延長の請求は、旅行開始前の乗車券についても、これを準用する。
3 定期乗車券・回数乗車券・団体乗車券又は貸切乗事券を使用する旅客は、前2項の請求をすることができない。
4 第1項の規定による旅客運賃の払いもどしを請求する旅客は、その所持する急行券(乗東列車を指定したものを除く。)についても既に支払つた料金から既に乗車した区間の料金を差し引いだ残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として急行券1枚につき10円を支払うものとする。
(傷い疾病等の場合の証明)
第279条 旅客は、前条の規定により通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、その原因が外傷等で一見してその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明するに足りるものを呈示するものとする。
(通用期間の延長及び旅客運賃の払いもどしの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券を所持する旅客は、当日最終の列車又は自動車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券を係員に呈示して通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合はその翌日まで通用期間を延長又は手数料10円を収受して旅客運賃の払いもどしの取扱をする。但し、当該乗車券が乗車列車を指定したものであるときは、この取扱はしない。
第5款 下級変更
(下級変更)
第281条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)は、その所持する乗車券の等級に相当する車船室の設備がないとき若しくは満員のとき又は車両の故障のときその他旅客の責任とならない事由によつてその乗車券の等級に相当する車船室に乗車船することができない場合(着駅共通乗車券を所持する旅客がその共通着駅区間内のみについて乗車券相当等級の車室に乗車できないとき及び
第87条の規定によつて発売した乗車券を所持する旅客が当該乗車券に表示された東京都区内・大阪市内若しくは東京電車環状線内のみについて乗車券相当等級の車室に乗車できないときを除く。)で、あらかじめ係員に申し出てその承諾を受け下級の車船室に変更したときは、その変更区間(変更区間が同一券片について2区間以上あるときは、これらの区間のキロ程を通算する。又、
第87条の規定によつて発売した乗車券を所持する旅客が、当該乗車券に表示された東京都区内・大阪市内又は東京電車環状線内にまたがつて下級変更した場合は、東京駅又は大阪駅を起点又は終点としたキロ程を限度として計算をする。)に対してその使用する乗車券又は急行券の等級による普通旅客運賃・料金と下級の普通旅客運賃・料金との差額(当該乗車券類が割引の乗車券類であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、割引の普通旅客運賃・料金と割引の普通旅客運賃・料金との差額)の払いもどしを、変更終了後の途中駅又は着駅において、請求することができる。この場合、旅客は、乗車船の変更を終了する駅に至る区間において列車又は連絡船内の係員から下級変更証明書の交付を受け、差額の払いもどしを請求する際、これを提出しなければならない。
2 前項の規定は、旅客の責任とならない事由によつて、上級の寝台から下級の寝台に、又は料金の高額な寝台から低額な寝台に変更をする場合に準用する。
3 旅客は、前各項の場合を除き、下級等級に乗車船したことを事由として、旅客運賃・料金の差額の払いもどしを請求することはできない。
第6款 運行不能及び遅延
(列車等の運行不能又は遅延の場合の取扱方)
第282条 旅客(定期乗車券を使用する旅客を除く。)は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合は、
第283条の規定によつて定める日数の乗車券の通用期間の延長、
第284条の規定による無賃送還(第2号の場合を除く。)又は旅行を中止して既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間に対する普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。但し、回数乗車券を使用する旅客は、無賃送還以外の取扱を請求することができない。
(1) 列車等が運行不能となつたとき。
(2) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて乗車券面に表示された等級の車船室に乗車船することができないため、旅行を中止したとき。
(3) 列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で、接続予定の列車等の出発時刻から2時間以上にわたつて、目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき若しくは欠くことが確実であるとき又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき。
(乗車券通用期間延長の取扱方)
第283条 乗車券の通用期間の延長の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 旅客は、乗車券の通用期間の延長を請求しようとするときは、関係の駅に申し出るものとする。この場合は、その乗車券を駅に預けるものとする。
(2) 通用期間の延長は、次の期間とし、旅客は、この期間内に旅行を継続するものとする。
イ
第278条第1項各号の場合は、乗車券を預けた日から30日以内。但し、通用期間を延長する事由のなくなつたときは、延長期間は、その事由のなくなった日までとする。
ロ 前条第1号の場合は、開通の日から5日以内
ハ 前条第2号及び同条第3号の場合は、1日
(3) 延長をする通用期間は、乗車券を預けた日から旅行を継続する日の前日までの期間に相当する期間とする。
(4) 旅客は、旅行を継続する際、乗車券面に通用期間延長の証明を受けるものとする。
(5) 旅客が、延長した期間内に旅行を継続しなかつたときは、その乗車券は無効として回収する。
(無賃送還の取扱方)
第284条 旅客の無賃送還の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅までとする。この場合、当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅までとする。
(2) 無賃送還は、最近の時刻に乗車券面に表示された発駅に向けて出発する列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)による。
(3) 無賃送還は、乗車券面に表示された等級及び経路による。但し、その列車若しくは連絡船に相当等級の車船室がないときは上級の車船室に、上級の車船室がないときは下級の車船室に、又、やむを得ない事由によつて、乗車券面に表示され経路によつて無賃送還を行うことができないときは他の経路による。
(4) 無賃送還中は、途中下車の取扱をしない。
(5) 旅客が、第2号及び第3号による乗車船を拒んだときは、無賃送還の取扱をしない。
2 前項の無賃送還を行つた場合は、次の各号の定によつて旅客運賃の払いもどしをする。但し、回数乗車券を使用する旅客については払いもどしの取扱をしない。
(1) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、既に収受した旅客運賃の全額。但し、旅客が当該券片を使用して途中下車していた場合は、既に収受した旅客運賃から、その発駅と最終途中下車駅間に対する普通旅客運賃(原乗車券が割引の乗車券であるときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額
(2) 旅客の請求によつて、乗車券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したときは、既に収受した旅客運賃から乗車券面に表示された発駅と、その途中駅との間の普通旅客運賃を差し引いた残額。但し、無賃送還区間内の駅で、当該券片を使用して途中下車した場合は前号但書による額
3 第1項の無賃送還を行つた場合、回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後1回に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。
(運行不能の場合における他経路乗車船の取扱方)
第285条 列車等が運行不能となつた場合、その事故の発生前に購求した乗車券を所持する旅客は、同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る最短経路による列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)に乗車船することを請求することができる。この場合、定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車船中に、途中下車することができない。
2 前項の取扱をする場合は、既に収受した旅客運賃と実際乗車船した区間の旅客運賃とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。
3 定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客について第1項の取扱をする場合は、前項の規定にかかわらず、過剰額の払いもどし及び不足額の収受をしない。
4 第1項の規定により定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客が他経路を乗車船中に途中下車した場合は、他経路への分岐駅から下車駅までの区間に対する普通旅客運賃を収受する。
(運行不能の場合の旅客運賃・料金の払いもどし駅)
第286条
第282条・
第284条又は前条の規定により、旅客運賃・料金の払いもどしを受けようとする旅客は、次の各号に定める駅で旅客運賃・料金の払いもどしを請求しなければならない。
(1) 無賃送還の取扱を受けない旅客は、旅行中止駅
(2) 無賃送還の取扱を受ける旅客は、送還を終えた駅
(3) 他の経路を乗車船する取扱を受けた旅客は、旅行を終えた駅
(運行不能区間の旅客運賃の払いもどし)
第287条 列車等が運行不能となつた場合で、その事故発生前に購求した乗車券によつて旅行する旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)が不通区間を任意に国鉄線によらないで旅行し、乗車券の通用期間内に、前途の駅から乗継をするときは、係員にその旨を申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、当該不通区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求することができる。
(運行休止の場合の旅客運賃の払いもどし)
第288条 定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、その乗車券を発行駅に差し出して、相当日数の通用期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券については、使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類・期間及び等級による定期旅客運賃に休止日数を乗じて通用総日数で除して、は数計算した額
(2) 回数乗車券については、回数旅客運賃に残余の券片数を乗じこれを総券片数で除しては数計算した額
(急行料金の払いもどし)
第289条 急行券を所持する旅客は、次の各号の1に該当する場合は、その急行料金全額の払いもどしを請求することができる。
(1) 運輸上の支障その他国鉄の責に帰する事由によつて、指定された急行列車又は急行自動車にその全部又は一部を乗車することができなくなつたとき。
(2) 急行列車の運行不能又は遅延のため、
第282条の規定によつて発駅まで無賃送還の取扱を受けたとき。
(3) 急行列車が到着時刻又は出発時刻に2時間以上遅延したとき。
2 旅客は、急行券購求の際に急行列車が2時間以上遅延すること又は一部区間が不通であることを承諾して購求した急行券については、前項の規定にかかわらず、急行料金の払いもどしを請求することができない。
3 乗越区間について急行列車が2時間以上遅延することを承諾した旨の表示のある急行券を所持する旅客は、当該列車が乗越着駅に2時間以上遅延したときは、原発駅・乗越着駅間に対する急行料金から、乗越区間に対して支払った急行料金を差し引いた残額の払い戻しを請求することができる。
(指定料金及び寝台料金の払いもどし)
第290条 指定券又は寝台券を所持する旅客は、運輸上支障その他国鉄の責に帰する事由によつて、座席又は寝台を使用することができなくなつた場合(一部不使用の場合を含む。)は、その指定料金又は寝台料金の全額の払いもどしを請求することができる。
第7款 誤乗及び誤購求
(誤乗車区間の無賃送還)
第291条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車船した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の通用期間内であるときに限つて、最近の列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)によつて、その誤乗車区間について、無賃送還の取扱をする。
2 前項の取扱をする場合の誤乗区については、別に旅客運賃を収受しない。
(誤乗区間無賃送還の取扱方)
第292条 前条の規定による無賃送還の取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 無賃送還中の乗車船の等級は、原乗車券の等級と同一又はそれ以下の等級とする。
(2) 無賃送還中は、途中下車の取扱をしない。
2 旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤つて乗車船した区間及び既に送還した区間に対して、それぞれ普通旅客運賃を収受する。
(乗車券又は急行券の誤購求の場合の取扱方)
第293条 旅客が、駅名の同一類似その他の事由により誤つてその希望するものと異なつた着駅若しくは経路の乗車券若しくは急行券を購求した場合又は近接する時間に同一目的地に向う普通急行列車と準急行列車があるため、誤つてその希望するものと異つた種類の急行券を購求した場合であつて、係員がその事実を認定したときは、正当な乗車券又は急行券に変更の取扱をする。
2 前項の場合は、既に収受した旅客運賃又は急行料金と正当な旅客運賃又は急行料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払戻をする。
第8章 入場券及び入浴券
第1節 入場券
(入場券の発売)
第294条 乗車船以外の目的で乗降場に入場しようとする者は、入場券を購求し、これを所持していなければならない。但し6才以上の入場券所持者が随伴する6才未満の者2人までについては、この限りではない。
(入場券の種類及び料金)
第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種とし、その料金は、普通入場券は1枚につき10円、定期入場券は1枚につき300円とする。
2 定期入場券を購求しようとする者は、次の様式による定期入場券購求申込書に使用者の住所・氏名及び年齢を記入のうえ、提出しなければならない。
備考 第33条第2項に規定する定期乗車券購求申込書をもつてこの申込書に代用することができる。
(入場券の効力)
第296条 普通入場券は発売駅で発売当日中に1人1回に限つて、定期入場券は、発売日から1箇月間発売駅において、記名人に限つて使用することができる。
2 入場券所有者は、列車等に立ち入ることができない。
(入場券が無効となる場合)
第297条 入場券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(2) 発売駅以外の駅で使用したとき。
(3) 定期入場券をその記名人以外の者が使用したとき。
(4) その他入場券を不正行為の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造の入場券を使用して入場した場合に準用する。
3 定期入場券が、第1項の規定によつて無効として回収された場合は、その記名人に対して以後定期入場券の発売をしないことがある。
(入場券の様式)
第298条 入場券は次の様式により印刷したものに、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名・有効期限・氏名・年齢及び発行年月日をそれぞれ記入したものとする。
(1) 普通入場券
