第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、大阪市高速電気軌道株式会社(以下「当社」という。)が経営す る高速鉄道(中量軌道含む。以下「当社線」という。)における旅客の運送について 合理的な取扱方を定め、もって利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的 とする。

(適用範囲)
第2条 当社線に係る旅客の運送等については、別に定める場合を除き、この規則を適用する。

(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「乗車券」とは、普通券、回数券、定期券、1日乗車券、団体券をいう。
(2) 「運賃先払いカード」とは、当社線の運賃を支払うために使用することができ る当社発行の磁気式証票をいう。
(3) 「IC証票」とは、当社線で使用することができるICチップを搭載した電子 式証票(同様の機能を有する媒体も含む。)をいう。
(4) 「乗車証票」とは、IC証票及び運賃先払いカードをいう。
(5) 「SF」とは、乗車証票に記録される金銭的価値で、運賃の支払い等に充当する ものをいう。
(6) 「回数カード」とは、利用可能額が発売額に対し1割増しとなるように設定さ れたプレミアム付きの運賃先払いカードをいう。
(7) 「プリペイド」とは、当社線を乗車した場合の運賃をSFにて支払うことをい う。
(8) 「プリペイド式IC証票」とは、プリペイド機能をもつIC証票をいう。
(9) 「ポストペイ」とは、IC証票で当社線を乗車した場合の運賃を後払いするこ とをいう。
(10) 「ポストペイ式IC証票」とは、ポストペイ機能をもつIC証票をいう。
(11) 「ICOCA証票」とは、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」とい う。)が製作したICカード(以下「ICOCA媒体」という。)に、JR西日本 又は当社などJR西日本と連携する社局(以下「ICOCA連携社局」という。) が、SFの機能、定期券の機能又はその両方を搭載したIC証票をいう。
(12) 「ICOCA」とは、SFの機能のみを搭載したICOCA証票をいう。
(13) 「ICOCA定期券」とは、JR西日本又はICOCA連携社局が、ICOCA の券面に定期券に準じた表記をして、かつ定期券の情報を記録したもので、定期券 の機能のみを搭載するICOCA証票又は定期券の機能とSFの機能を搭載する ICOCA証票をいう。
(14) 「被救護者」とは、当社の指定する救護施設に保護され又は救護される者をいう。
(15) 「付添人」とは、当社係員(以下「係員」という。)によって、被救護者を安 全かつ迅速に乗降させる付添能力を有すると認められる者をいう。
(16) 「身体障がい者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4 項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者をいう。
(17) 「知的障がい者」とは、「療育手帳制度について」(昭和48年9月厚生省発児 第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手 帳の交付を受けている者をいう。
(18) 「身体障がい者等」とは、身体障がい者及び知的障がい者をいう。
(19) 「介護人」とは、身体障がい者等を安全かつ迅速に乗降させる介護能力を有す ると係員が認める者をいう。

(運賃前払の原則)
第4条 当社線に乗車しようとする者は、あらかじめ現金をもって所定の運賃を支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める運賃を当該各号に定める証券等によっ て支払うことができる。
(1) 普通運賃 当社の発行する乗車証票
(2) 回数運賃 当社が特に認めた小切手等
(3) 定期運賃 当社が承認するクレジットカード及び当社が特に認めた小切手等
(4) 団体運賃 当社が特に認めた小切手等
3 ポストペイ式IC証票を使用する場合は、第1項の定めによらず、運賃を後払いで きるものとし、その取扱いについてはIC証票取扱規則(以下「IC証票規則」という。)の定めるところによる。
4 第3項を除いて特に認めた場合は、第1項の定めによらず後払いとすることができ る。

(当該乗車に適用する規定)
第5条  旅客の運送等の契約は、別に定める場合を除き、前条の規定により運賃を支払 い、乗車券の交付を受けたときに成立し、旅客は契約成立後に当社線に乗車することができる。
2 前項の規定により、契約の成立したとき以後における取扱いについては、別に定め る場合を除き、すべてその契約の成立したときの規定による。

(乗車証票による契約の成立時期)
第6条 運賃先払いカード及びIC証票による旅客運送の契約の成立時期については、 運賃先払いカード取扱規則(以下「先払いカード規則」という。)及びIC証票規則 に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、ICOCA定期券に搭載した定期券機能による契約の成 立時期については、この規則の定めるところによる。

(手回り品)
第7条 旅客は、1辺が2メートル以内で、かつ、3辺の最大の和が2.5メートル以内 で、その重量が30キログラム以内の物品を手回り品として車内に2個まで持ち込むこ とができる。
2 旅客は、前項に規定する制限内であっても、自転車及びサーフボードについては、 次の各号の1に該当する場合に限り、車内に持込むことができる。
(1) 自転車にあっては、解体して専用の袋に収納したもの又は折りたたみ式自転車 であって、折りたたんで専用の袋に収納したもの
(2) サーフボードにあっては、専用の袋に収納したもの

(車内持込み禁止品)
第8条 旅客は、前条の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する物品は、車内に持 ち込むことができない。
(1) 別表1に掲げるもの
(2) だんろ及びこんろ(乗車中に使用のおそれがないと認められるもの及び懐中用 のもので、不注意等により内容物が漏れ出ることがないよう措置されたものを除 く。)
(3) 死体
(4) 動物(愛がん用小鳥等で容器に入れたもの及び身体障害者補助犬法(平成14年 法律第49号)に規定する身体障害者補助犬を除く。)
(5) 不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(6) 車内を汚損するおそれのあるもの (7) その他係員が駅又は車内持ち込みに不適当と認めるもの

(手回り品の保管及び検査)
第9条 手回り品は旅客において保管の責任を負うものとする。
2 手回り品が第7条及び第8条の規定に違反する疑いがあるときは、その旅客立会い のうえ、内容について検査することがある。

(輸送の制限又は停止)
第10条 当社が、運輸上支障があると認めるときは、次の各号の制限又は停止をする ことがある。
(1) 乗車券の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法等の制限又は停止
(2) 乗車区間、乗車方法又は乗車する列車の制限
(3) 車内持込品の長さ、重量、個数、品目、持込区間又は持込みの列車の制限
2 前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。

(運行不能の場合の取扱い)
第11条 列車の運行が不能となった場合は、不通区間内まで乗車する旅客又はこれを通 過しなければならない旅客の取扱いはしない。
2 列車の運行が不能となった場合であっても、他の交通機関の利用又はその他の方法 によって連絡の措置をし、その旨を関係駅に掲示したときは、不通区間は開通したも のとみなして旅客の取扱いをする。

(キロ程のは数計算)
第12条 キロ程をもって運賃を計算する場合、1キロメートル未満のは数は1キロメー トルに切り上げる。

(運賃の計算)
第13条 運賃を計算する場合、1円未満のは数は円単位に切り上げて計算する。
2 前項により運賃を計算した場合において、10円未満のは数が生じ、このは数を整理 する必要があるときは、10円単位に4捨5入する。

(期間の計算)
第14条 期間の計算をする場合は、その初日は、時間の長短にかかわらず、1日として 計算する。
2 月をもって期間の計算をする場合は、月の大小にかかわらず、暦によって計算する ものとし、月の初日から起算するときは、最後の月の末日をもって終わりとし、月の 初日から起算しないときは、最後の月においてその起算日に応当する日の前日をもっ て終了の日とする。ただし、最後の月において応当日がないときは、その月の末日を もって終了の日とする。
3 月の総日数を計算するときは、前項の規定にかかわらず、1か月を30日とする。
4 旬の期間の計算を行う場合の期間の始期及び終期は、通用開始の日に応当する日の 前日を旬末とし、応当する日の前日に該当する日がないときは、月末を旬末とする。 また、1の日に応当する旬末が月末となるときで、その月が31日の月であるときは、 31日を旬末とする。

(乗客の提出する書類)
第15条 旅客が乗車券の購入に関して当社に提出する書類は、インキ又はボールペンを もって記入し、かつ、特に定めるものについては、証印を押さなければならない。
2 旅客は、前項の規定による書類の記載事項の一部を訂正した場合は、訂正箇所に相 当の証印を押さなければならない。

(損害の賠償)
第16条 旅客及び公衆は、その故意又は過失により、施設、車両又は他の旅客若しくは 係員に損害を与えたときは、ただちに、これを賠償しなければならない。

第2章 乗車券の発売

第1節 通則

(乗車券の種類)
第17条 乗車券の種類は、次のとおりとする。
(1) 普通券
ア 普通券 大人 小児
イ 特別割引普通券(以下「特割券」という。) 大人 小児
(2) 回数券
ア 放送大学用通学割引回数券 大人 11回券
イ 通信制高校用通学割引回数券 大人 11回券
(3) 定期券
ア 通勤定期券 大人 小児
イ 通学定期券 大人 小児
ウ 特別割引定期券(以下「特割定期券」という。) 大人 小児
エ 共通全線定期券
(4) 1日乗車券
ア 1日乗車券(エンジョイエコカード) 大人 小児
イ 1日乗車券(エンジョイエコカード)土日祝 大人
(5) 団体券

(乗車証票の種類)
第18条 当社が発売する乗車証票の種類は、次のとおりとする。
(1) 回数カード
(2) ICOCA証票
2 回数カード及びICOCA証票の種類については、それぞれ先払いカード規則及びIC証票規則に定めるところによる。

(乗車券の発売場所)
第19条 乗車券の発売場所は、次のとおりとする。ただし、当社が必要と認めるときは、他の場所で発売することがある。
 乗車券の種類 発売場所
 普通券
団体券
 各駅
 定期券 各駅並びに梅田、難波、天王寺、中百舌鳥、太子橋今市、東梅田、谷町九丁目、平野、玉出、弁天町、堺筋本町、大正、京橋及びポートタウン東の各駅構内定期券発売所(以下「定期券発売所」という。)
 回数券 通学割引回数券 定期券発売所(難波、天王寺及び東梅田に限る。)
 1日乗車券  各駅、各駅及び定期券発売所
2 前項の規定にかかわらず、発売する乗車券の種類、発売場所又は発売期間を指定することがある。

(乗車証票の発売場所)
第20条 回数カード及びICOCA証票の発売場所についてはそれぞれ先払いカード規則及びIC証票規則に定めるところによる。

(乗車券の発売範囲)
第21条 乗車券は、発行駅から有効なものに限って発売する。ただし、次の各号に定める場合は例外とする。
(1) 定期券を発売する場合
(2) 回数券を発売する場合
(3) 1日乗車券を発売する場合
(4) 団体券を発売する場合
(5) 被救護者に対する特割券の復券を発売する場合

(乗車券の発売日)
第22条 乗車券は、次の各号に定めるものを除いて、発売当日から通用開始となるものを発売する。
(1) 定期券 通用開始日の14日前から発売する。
(2) 1日乗車券 随時発売する。
(3) 団体券 団体乗車受付後、乗車日の21日前から発売する。

(乗車券の発売時間)
第23条 乗車券の発売時間は、その駅に発着する始発列車の乗車に必要な時刻から終発列車の発車時刻までとする。ただし、通学割引回数券及び定期券については、別に定めることがある。

(乗車証票の発売額)
第24条 回数カード及びICOCAの発売額についてはそれぞれ先払いカード規則及びIC証票規則に定めるところによる。

(定期券等の不正使用の場合の取扱い)
第25条 次の各号に規定する乗車券等を使用資格者が不正使用し又は他人に使用させたときは、使用資格者に対して、その乗車券の発売を停止することがある。
(1) 第32条に規定する通学割引回数券又は運賃割引証
(2) 第34条に規定する通学定期券又は通学証明書 2 前項の発売停止及びその期間等は、当社が決定し、証明書の発行者に通知して行う。

(証明書等の監査)
第26条 当社は、必要に応じて通学証明書又は運賃割引証の出納又は発行の適否、資格者以外に対する発行の有無その他正規に反する取扱いの有無等について監査することができる。

(証明書が無効となる場合及びこれを使用できない場合)
第27条 通学証明書が次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 記載事項が不明となったものを使用したとき
(2) 表示事項をぬり消し、又は改変したものを使用したとき
(3) 有効期間を経過したものを使用したとき
(4) 有効期間内であっても、使用資格を失ったものが使用したとき
(5) 記名人以外の者が使用したとき
2 通学証明書が次の各号の1に該当する場合は、使用することができない。
(1) 発行者が記載しなければならない事項を記載していないもの及び発行者又は使用者が必要な箇所に押印していないもの
(2) 記載事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの

第2節 普通券の発売

(普通券の発売)
第28条 普通券は、旅客が乗車経路の連続した区間を片道1回乗車する場合に発売する。

(被救護者への特割券の発売)
第29条 被救護者が旅行する場合で、第30条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その被救護者旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、特割券を発売する。
2 被救護者が老幼・虚弱若しくは不具のため又は逃亡のおそれがあるため、被救護者に付添人をつける場合で、被救護者とその付添人とが同時に同一区間、同有効期限の乗車券を購入するときは、被救護者1人について付添人1人に限って前項の規定を準用する。ただし、被救護者が車椅子を使用するときは、2人の付添人をつけることができる。
3 前項の規定によって付添人に対して特割券を発売する場合は被救護者が往路用の片道券を購入するときであっても、付添人に対して往復券を発売することがある。

(被救護者旅客運賃割引証)
第30条 前条における被救護者旅客運賃割引証は、被救護者が保護を受ける施設の代表者から交付されるもので、割引証の番号・指定番号・乗車区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名及び年令・有効期限・付添人を必要とするときは付添人の氏名及び年令・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入されたものでなければならない。
2 前項の被救護者旅客運賃割引証の様式は次のとおりである。
 (様式省略)
3 被救護者旅客運賃割引証の有効期間は発行の日から1か月間とする。

(身体障がい者等への特割券の発売)
第31条 身体障がい者等に対する特割券の発売については、身体障がい者等運賃割引規則(以下「身障等割引規則」という。)の定めるところによる。

第3節 回数券の発売

(通学割引回数券の発売)
第32条 通学割引回数券は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条第1項又は第2項に規定する高等学校の通信制課程の生徒及び放送大学学園法(平成14年法律第156号)第4条の規定により設置された放送大学の学生(全科履修生、修士全科生及び博士全科生)が、面接授業等を受けるため、しばしば区間及び経路を同じくして順路によって乗車する場合であって、その在籍する学校の代表者において必要事項を記入して発行した運賃割引証を提出したときに、旅客の居住地最寄駅と在籍する学校の最寄駅との相互間について発売する。
2 運賃割引証の様式は次のとおりとする。
(1) 学校学生生徒旅客運賃割引証
 (様式省略)
(2) 放送大学学生旅客運賃割引証
 (様式省略)

第4節 定期券の発売

(通勤定期券の発売)
第33条 通勤のため乗車する者、その他常時、区間及び経路を同じくして、順路によって乗車する者が、通勤定期券購入申込書に必要事項を記入して提出した場合は、次の各号の条件を満たすものに通勤定期券を発売する。
(1) 乗換回数 2回以内(住之江公園及びコスモスクエアでの乗換えは含まない。)ただし、乗車経路が発着区間の最短経路中、最少の乗換えとなる場合は、この限りでない。
(2) 環状とならない経路
2 通勤定期券購入申込書の様式は、次のとおりとする。
 (様式省略)
3 第1項の規定にかかわらず、自動券売機で通勤定期券を発売する場合は、別に定めるところにより、通勤定期券購入申込書の提出を省略することができる。

(通学定期券の発売)
第34条 指定学校に関する規則第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の幼児、児童、生徒若しくは学生、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所(以下「保育所」という。)の児童又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)の子どもが通学のため、常時、区間及び経路を同じくして順路によって乗車する場合であって、その在籍する指定学校、保育所又は幼保連携型認定こども園の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提示して第3項に規定する通学定期券購入申込書を提出したとき又は通学証明書欄に必要事項を記入した第3項に規定する通学定期券購入申込書(通学証明書)を提出したときは、旅客の居住地最寄り駅と在籍する指定学校、保育所又は幼保連携型認定こども園最寄り駅との相互間について、第33条第1項各号の条件を満たすものに通学定期券を発売する。
2 指定学校の児童、生徒又は学生が実習のため、実習場等まで乗車する場合で当社が必要と認めるときは、前項の規定に準じて通学定期券を発売する。
3 通学定期券購入申込書の様式は、第33条第2項に定める様式を用いるものとする。
4 通学証明書の様式は、次の各号のいずれかとする。ただし、学校教育法第1条に定める学校以外の指定学校は、第3号の様式を用いるものとする。
 (様式省略)
5 指定学校、保育所又は幼保連携型認定こども園の代表者が発行した児童証、生徒証又は学生証等(以下「証明書」という。)で、前項に規定する様式に準じるものは、同項の通学証明書に代用することができる。
6 第2項の規定により通学定期券を発売する場合の通学定期券購入申込書の様式は、第3項及び前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 (様式省略)
7 第1項の規定にかかわらず、自動券売機で通学定期券を発売する場合は、別に定めるところにより、通学証明書の提示及び通学定期券購入申込書の提出を省略することができる。

(身体障がい者等への特割定期券の発売)
第35条 身体障がい者等に対する特割定期券の発売については、身障等割引規則に定めるところによる。

(定期券の一括発売)
第36条 通用開始日及び通用期間を同じくする定期券(共通全線定期券は除く。)は事業所又は指定学校、保育所若しくは幼保連携型認定こども園ごとに発売日を指定して、別に定めるところにより、一括して発売することがある。
2 前項の規定により、定期券を一括発売する場合で、その通用期限を一定させるために所定の通用期間のほかに、端数となる日数を付加して発売することがある。ただし、端数となる日数は90日以内とする。
3 定期券の一括発売を行う場合は、第33条及び第34条に定める様式にかかわらず、次の様式を用いるものとする。
 (様式省略)
4 第1項にかかわらず、ICOCA定期券は一括発売を行わない。

(共通全線定期券の発売)
第37条 常時、不定区間を乗車する旅客が第33条第2項に定める通勤定期券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、共通全線定期券を発売する。

第5節 1日乗車券の発売

(1日乗車券の発売)
第38条 1日乗車券は、不定区間を乗車する旅客に発売する。ただし、1日乗車券(エンジョイエコカード)土日祝は、指定日に乗車する旅客に発売する。 2 前項の指定日は、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。

第6節 団体券の発売

(団体券の発売)
第39条 発着駅及び経路を同じくし、かつ、その全区間を同一の人員が乗車する場合であって、次の各号の1に該当し、かつ、当社が団体として乗車させることを認めたものに対しては、団体券を発売する。
(1) 学生団体 指定学校等の幼児、児童、生徒若しくは学生、保育所の児童又は幼保連携型認定こども園の子ども25人以上のもの及び必要に応じて同行する付添人並びに当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護師を含む。以下同じ。)によって構成された団体で当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、付添人は大人とし、当該団体を構成する旅客が、次に掲げる場合に限るものとし、その人員は旅客1人につき1人とする。
ア 幼稚園の幼児、保育所の児童、幼保連携型認定こども園の子ども小学校第3学年以下の児童又は義務教育学校の前期課程第3学年以下の児童であるとき
イ 心身に著しい障害があるため又は虚弱のため当社が付添人を必要と認めるとき
(2) 普通団体 前号以外の旅客によって構成された25人以上の団体で責任ある代表者が引率するもの
2 前項第1号の場合において、2以上の指定学校等(保育所及び幼保連携型認定こども園を含む。)が連合して団体乗車するときは(以下数校連合という。)代表学校を申込者とする1団体として取扱うことができる。

(団体乗車の申込み)
第40条 前条の規定により、団体乗車しようとするものは、あらかじめ、その人員、乗車区間その他輸送計画に必要な事項を記載した団体乗車申込書を提出し、団体乗車の申込みをしなければならない。
2 団体乗車申込書の様式は、次のとおりとする。
 (様式省略)
3 第1項の規定による申込みの代表者は、次のとおりとする。
(1) 学生団体 教育長又は学校長(保育所及び幼保連携型認定こども園の代表者を含む。)ただし、数校連合の場合で、学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校名を明記するものとする。
(2) 普通団体 代表者
4 前項第1号の場合で、数校連合のときは、団体乗車申込書に関係学校別の人員を明記するものとする。

(団体乗車の受付)
第41条 旅客から前条の規定により、団体乗車の申込みを受け付けた場合、当社が事業上支障がないと認めたときは、団体乗車の申込みを受け付ける。この場合、受け付けた団体乗車の申込書に受付事項を記入して、旅客に交付し、又は口頭によって通知する。

(団体乗車人員等の変更)
第42条 団体乗車を受け付けた後、乗車前に旅客の都合により、申込人員その他取扱条件に変更があったときは、当社が事業上支障がないと認めた場合に限りこれを承認するものとする。

第7節 乗車証票の発売

(乗車証票の発売)
第43条 回数カード及びICOCA証票の発売については、それぞれ先払いカード規則及びIC証票規則に定めるところによる。

第8節 特別の乗車券の発売

(特別の乗車券の発売)
第44条 第17条から第23条までの規定にかかわらず、特別の運送条件、発売場所及び発売日等(以下「特別の運送条件等」という。)を定めた乗車券を発売することができる。
2 特別の運送条件等については、その都度当社が定める。

第9節 無料乗車証の発行

(無料乗車証の発行)
第45条 当社は、事業上の必要性その他特別の事由があると認める場合は、無料乗車証を発行することができる。

3章 運賃

第1節 通則

(運賃の種類)
第46条 運賃の種類は、乗車券の種類に応じて、次の各号に定めるところによる。
(1) 普通運賃
ア 普通運賃 大人 小児
イ 特割運賃 大人 小児
(2) 回数運賃
ア 通学割引回数運賃
(ア) 放送大学用通学割引回数運賃 大人
(イ) 通信制高校用通学割引回数運賃 大人
(3) 定期運賃
ア 通勤定期運賃 大人 小児
イ 通学定期運賃 大人 小児
ウ 特割定期運賃 大人 小児
エ 共通全線定期運賃
(4) 1日乗車運賃
ア 1日乗車券(エンジョイエコカード)運賃 大人 小児
イ 1日乗車券(エンジョイエコカード)土日祝運賃 大人
(5) 団体運賃 大人 小児

(運賃計算上の原則)
第47条 運賃は、対距離区間制とし、旅客の乗車する発着区間のキロ程によって次のとおり区分する。
 1区 3キロメートル以下
 2区 3キロメートルを超え7キロメートル以下
 3区 7キロメートルを超え13キロメートル以下
 4区 13キロメートルを超え19キロメートル以下
 5区 19キロメートルを超えるキロ程
2 前項のキロ程の計算は、最短の経路による。ただし、最短経路によりがたい場合は、乗車経路により計算する。
3 前項の計算に用いるキロ程(以下「運賃計算キロ程」という。)は、営業キロ程とする。ただし、運賃調整上、これによりがたい区間にあっては、特定キロ程を用いることができる。

(乗継駅の取扱い)
第48条 前条のキロ程の計算にあたっては、梅田、東梅田及び西梅田の各駅を相互に乗継駅として取扱い、乗り継ぎ前後のキロ程を通算する。

(運賃計算上の同一駅扱い)
第49条 次の各号に掲げる各駅においては、運賃計算上、相互に同一駅として取り扱う。
(1) 梅田、東梅田及び西梅田
(2) 心斎橋及び四ツ橋

(特定区間)
第50条 第47条の規定にかかわらず、下記の区間については、特定運賃区間とする。
 区間 区数
 新大阪 谷町四丁目 2区
 西中島南方 西長堀 2区
 中津 弁天町 2区
 中津 緑橋 2区
 昭和町 森ノ宮 3区
 昭和町 新深江 3区
 西田辺 谷町四丁目 3区
 長居 谷町六丁目 3区
 天王寺 鶴橋 2区
2 定期券については、最短経路による場合に限り、前項の規定を適用する。

(各駅間の運賃計算キロ程)
第51条 各駅間の運賃計算キロ程は、別表2に定めるとおりとする。

(各駅間の運賃区数)
第52条 各駅間の区数は、別表2に定めるとおりとする。ただし、う回経路による場合は適用しない。

(旅客の年齢区分及び運賃の徴収)
第53条 運賃は旅客の年齢を次のとおり区分して徴収する。
大人 12歳以上の者
小児 6歳以上12歳未満の者(12歳以上である小学校(これに準ずるものを含む。)の児童を含む。)
幼児 1歳以上6歳未満の者(6歳である学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項に定める小学校就学の始期に達しない者を含む。)
乳児 1歳未満の者
2 前項の規定による幼児であっても、次の各号の1に該当するときは、これを小児とみなして相当運賃を徴収する。
(1) 幼児が幼児だけで乗車するとき
(2) 幼児が団体客として乗車するとき、又は団体客に随伴されるとき
(3) 幼児が団体券以外の乗車券を使用する6歳以上の旅客に随伴される場合であって、当該旅客1人につき2人を超えたものであるとき
3 乳児及び前項各号の1に該当しない幼児については、運賃を徴収しない。
4 付添人に随伴される幼児については、前3項の規定にかかわらず無賃の取扱いを行わない。
5 介護人に随伴される幼児の取扱いについては、身障等割引規則に定めるところによる。

第2節 普通運賃

(普通運賃)
第54条 普通運賃は、次のとおりとする。
 大人 小児
 1区 円
180
 円
90
 2区230120
 3区280140
 4区320160
 5区370190

(特割運賃)
第55条 特割運賃は、次のとおりとする。
 大人 小児
 1区 円
90
 円
50
 2区12060
 3区14070
 4区16080
 5区190100

(被救護者及び付添人に対する運賃の割引の特例)
第56条 被救護者が6歳未満の場合は、被救護者は無賃とし、付添人のみ運賃の割引を行う。
2 被救護者の付添人が同区間(乗車区間を包含する場合を含む。)について有効な乗車券等を所持している場合は、被救護者に対して単独で運賃の割引を行う。

(介護人に対する運賃の割引の特例)
第57条 身体障がい者等の介護人に対する運賃の割引の特例については、身障等割引規則に定めるところによる。

第3節 回数運賃

(回数運賃)
第58条 回数運賃は、次のとおりとする。
(1) 通学割引回数運賃
 放送大学用 通信制高校用
 大人 大人
 1区 円
1,440
 円
900
 2区1,8401,150
 3区2,2401,400
 4区2,5601,600
 5区2,9601,850

第4節 定期運賃

(定期運賃)
第59条 定期運賃は、次のとおりとする。
(1) 通勤定期運賃
 大人 小児
 1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
 1区 円
7,410
 円
21,120
 円
40,020
 円
3,710
 円
10,560
 円
20,010
 2区8,93025,46048,2304,47012,73024,120
 3区10,45029,79056,4305,23014,90028,220
 4区11,24032,04060,7005,62016,02030,350
 5区12,16034,66065,6706,08017,33032,840
(2) 通学定期運賃
 大人 小児
 1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
 1区 円
3,360
 円
9,580
 円
18,150
 円
1,680
 円
4,790
 円
9,080
 2区4,12011,75022,2502,0605,88011,130
 3区4,78013,63025,8202,3906,82012,910
 4区4,88013,91026,3602,4406,96013,180
 5区5,30015,11028,6202,6507,56014,310

(特割定期運賃)
第60条 特割定期運賃は、次のとおりとする。
(1) 通勤定期運賃
 大人 小児
 1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
 1区 円
3,710
 円
10,560
 円
20,010
 円
1,860
 円
5,280
 円
10,010
 2区 4,470 12,730 24,120 2,240 6,370 12,060
 3区 5,230 14,900 28,220 2,620 7,450 14,110
 4区 5,620 16,020 30,350 2,810 8,010 15,180
 5区 6,080 17,330 32,840 3,040 8,670 16,420
(2) 通学定期運賃
 大人 小児
 1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
 1区 円
1,680
 円
4,790
 円
9,080
 円
840
 円
2,400
 円
4,540
 2区 2,060 5,880 11,130 1,030 2,940 5,570
 3区 2,390 6,820 12,910 1,200 3,410 6,460
 4区 2,440 6,960 13,180 1,220 3,480 6,590
 5区 2,650 7,560 14,310 1,330 3,780 7,160

(特定区間の定期運賃)
第61条 前2条の規定にかかわらず、南森町・今里相互間(谷町九丁目又は日本橋経由)の定期運賃については特定運賃とし、次のとおりとする。
(1) 定期運賃
 区間 運賃 大人 小児
 1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
 南森町〜今里
(谷町九丁目又は日本橋経由)
 通勤定期運賃 円
8,930
 円
25,460
 円
48,230
 円
4,470
 円
12,730
 円
24,120
 通学定期運賃 4,120 11,750 22,250 2,060 5,88011,130
(2) 特割定期運賃
 区間 運賃 大人 小児
 1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
 南森町〜今里
(谷町九丁目又は日本橋経由)
 通勤定期運賃 円
4,470
 円
12,730
 円
24,120
 円
2,240
 円
6,370
 円
12,060
 通学定期運賃 2,060 5,880 11,130 1,030 2,9405,570

(共通全線定期運賃)
第62条 共通全線定期運賃及び発売額は、次のとおりとする。なお、発売額は大阪シティバス株式会社(以下「シティバス」という。)における共通全線定期運賃との併算額とする。
 1か月 9,800円  (発売額 16,100円)
 3か月 27,900円 (発売額 45,900円)
 6か月 52,900円 (発売額 86,900円)

第5節 1日乗車運賃

(1日乗車運賃)
第63条 1日乗車運賃及び発売額は、次のとおりとする。なお、発売額はシティバスにおける1日乗車運賃との併算額とする。
(1) 1日乗車券(エンジョイエコカード)運賃
 大人 410円 (発売額 800円)
 小児 160円 (発売額 300円)
(2) 1日乗車券(エンジョイエコカード)土日祝運賃
 大人 310円 (発売額 600円)

第6節 団体運賃

(団体運賃)
第64条 団体運賃は、1人当たり次のとおりとする。
 学生団体 普通団体
 幼児、児童、生徒及び学生 教職員及び付添人 大人 小児
 大人 小児 大人
 1区
144
 円
72
 円
162
 円
162
 円
81
 2区18496207207108
 3区224112252252126
 4区256128288288144
 5区296152333333171

(団体運賃の計算方法)
第65条 団体運賃の計算方法は、次のとおりとする。
(1) 大人の団体運賃は、乗車区間に対する1人当り団体運賃に団体総人員を乗じた額とする。
(2) 小児の団体運賃は、乗車区間に対する1人当り団体運賃に団体総人員を乗じた額とする。
(3) 大人、小児混合の団体運賃は、大人、小児各別に前各号の規定により算出した額を合算した額とする。
(4) 前各号で計算して生じた10円未満のは数は、1団体ごとに10円単位に四捨五入する。

第4章 乗車券及び乗車証票の効力

第1節 通則

(乗車券の効力)
第66条 乗車券は、乗車人員及び乗車回数を記載したものを除き、1券面をもって1人が1回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。ただし、定期券及び1日乗車券については、その使用回数を制限しない。
2 乗車券は、乗車以外の目的で乗車場に出入場するために使用することができない。

(乗車券の効力の特例)
第67条 乗車券は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず使用することができる。
(1) 大人用の乗車券を小児が使用する場合。ただし、この場合運賃の差額については、払戻しの請求はできない。
(2) 小児用の乗車券を使用する旅客の年齢がその使用期間中に12歳に達した場合
(3) 乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車し、又は途中駅において下車する場合。ただし、この場合、不乗車区間の運賃の払戻しの請求はできない。
(4) 定期券を使用する旅客が途中乗降することなく、指定経路外を乗車する場合

(乗車証票の効力及び無効)
第68条 運賃先払いカード及びIC証票の効力及び無効についてはそれぞれ先払いカード規則及びIC証票規則に定めるところによる。

(券面表示事項が不明となった乗車券)
第69条 乗車券は、汚損その他の理由によりその券面表示事項が不明となったときは、使用することができない。
2 前項の規定により使用することができない乗車券を所持する旅客は、これを駅(通学割引回数券及び定期券については定期券発売所)に提出して書換えを請求することができる。
3 前項の規定により、旅客から書換えの請求があった場合は、旅客は悪意がないと認められ、かつ、旅客の申し出その他の方法により、その不明事項が証明できる場合に限って、当該乗車券と引き替えに再交付の取扱いをすることができる。

第2節 乗車券の効力

(乗車券の通用期間)
第70条 乗車券の通用期間は、別に定めるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 普通券 1日
(2) 定期券
ア 通勤定期券 1か月、3か月又は6か月
イ 通学定期券 1か月、3か月又は6か月
ウ 特割定期券 1か月、3か月又は6か月
エ 共通全線定期券 1か月、3か月又は6か月
(3) 回数券 発売の日から、その日の属する月の翌月から起算して第3月の末日まで
(4) 1日乗車券
ア 1日乗車券(エンジョイエコカード) 1日
イ 1日乗車券(エンジョイエコカード)土日祝 1日
(5) 団体券 その都度定める。
2 前項に定める乗車券の通用期間は、通用開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車券を発売した日から起算する。

(途中下車の禁止)
第71条 旅客は、乗車開始後、その所持する乗車券(定期券及び1日乗車券を除く。)によって、その券面に表示された発着区間内の任意の駅に下車して出場した後、再び入場して他の列車に乗り継ぐことができない。

(う回乗車の取扱い)
第72条 普通券又は回数券を所持する旅客は、その乗車券の運賃計算経路にかかわらず、う回して乗車することができる。
2 前項によるう回乗車中の旅客がう回区間の途中駅に下車したときは、乗車変更として取り扱う。

(乗継駅での乗継)
第73条 第71条の規定にかかわらず、旅客は、第48条に定める乗継駅において、相互に乗り継ぐことができる。ただし、普通券又は回数券を所持する旅客が、乗継駅相互間の乗り継ぎに要する時間が30分を超えた場合は、当該乗継駅で乗り継ぐことができない。
2 前条の規定にかかわらず、普通券又は回数券を所持する旅客が、う回のため乗継駅相互間を乗り継ぐ場合において、発駅から当該乗継駅までの運賃が、乗車する発着駅相互間の普通運賃を超える場合は、当該乗車券で乗り継ぐことができない。
3 第1項の規定にかかわらず、定期券を所持する旅客が、第67条第4号の規定により指定経路外を乗車する場合、乗継駅相互間を乗り継ぐことができない。

(共通乗降)
第74条 旅客は、次の各号に定める各駅相互において、乗車券面の表示にかかわらず、乗降することができる。
(1) 第49条に定める各駅相互
(2) 淀屋橋及び肥後橋(定期券に限る。)

(通学割引回数券の効力)
第75条 通学割引回数券は、その通学する学校の代表者が発行した学生証を携帯する場合に限って有効とする。

(通学割引回数券、定期券及び1日乗車券以外の乗車券の無効)
第76条 通学割引回数券、定期券及び1日乗車券以外の乗車券が次の各号の1に該当する場合は無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となった乗車券を使用したとき
(2) 券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用したとき
(3) 記名の乗車券を記名人以外の者が使用したとき
(4) 購入に際し、資格等を要する乗車券を資格等を偽って購入して使用したとき
(5) 購入に際し、資格等を要する乗車券を資格等を失ったものが使用したとき
(6) その他乗車券を不正手段として使用したとき
2 前項の規定は、偽造(偽装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用した場合に準用する。

(通学割引回数券の無効)
第77条 通学割引回数券が次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 使用資格、氏名、年齢、区間等の事実を偽って購入した通学割引回数券を使用したとき
(2) 券面表示事項が不明となった通学割引回数券を使用したとき
(3) 券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用したとき
(4) 通学割引回数券を使用資格者以外の者が使用したとき
(5) 通学割引回数券の区間と連続していない普通券又は回数券を使用して、その各券面に表示された区間との間を乗車したとき
(6) 通学割引回数券を使用する旅客が、その使用資格を失った後に使用したとき
(7) 通用期間満了後の通学割引回数券を使用したとき
(8) 学生証を携帯しないで通学割引回数券を使用したとき
(9) 係員の承諾を受けないで券面区間外を乗車したとき
(10)その他通学割引回数券を不正手段として使用したとき

(定期券の無効)
第78条 定期券が次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 使用資格、氏名、年齢、区間等の事実を偽って購入した定期券を使用したとき
(2) 券面表示事項が不明となった定期券を使用したとき
(3) 券面表示事項を塗り消し、又は改変した定期券を使用したとき
(4) 定期券(共通全線定期券を除く。)をその記名人以外の者が使用したとき
(5) 定期券の区間と連続していない普通券又は回数券を使用して、その各券面に表示された区間との間を乗車したとき
(6) 通学定期券を使用する旅客が、その使用資格を失った後に使用したとき
(7) 通用期間開始前の定期券を使用したとき。ただし、継続した定期券を除く。
(8) 通用期間満了後の定期券を使用したとき
(9) 証明書を携行しないで通学定期券を使用したとき
(10)係員の承諾を受けないで券面区間外を乗車したとき
(11)その他定期券を不正手段として使用したとき
2 前項の規定は、偽造した定期券を使用した場合に準用する。

(1日乗車券の無効)
第79条 1日乗車券が次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となった1日乗車券を使用したとき
(2) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき
(3) その他1日乗車券を不正手段として使用したとき
2 前項の規定は、偽造した1日乗車券を使用した場合に準用する。

(改氏名の場合)
第80条 定期券の使用者が氏名を改めた場合は、それを証明する書類を添付して当該定期券を定期券発売所に提出し、その氏名の書換えを請求しなければならない。

(通学定期券の効力)
第81条 通学定期券は、その通学する指定学校、保育所又は幼保連携型認定こども園の代表者の発行した次の様式による証明書を携帯する場合に限って有効とする。
 (様式省略)

(被救護者に発売した特割券の効力)
第82条 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した特割券は、当該割引証に記入されている被救護者又は付添人が、当該施設の代表者の発行した次の様式による旅行証明書を携帯する場合に限って使用することができる。
 (様式省略)
2 前項の旅行証明書の有効期間は、発行の日から1か月間とする。
3 被救護者旅客運賃割引証を使用した付添人用普通券(付添人だけ往復として購入した往復券の復片を除く。)は、付添人が被救護者と同行する場合に限って使用することができる。

(身体障がい者等に発売した特割券等の効力)
第83条 第31条及び第35条の規定により、身体障がい者等に発売した特割券及び特割定期券の効力は、身障等割引規則の定めるところによる。

(共通全線定期券の使用範囲)
第84条 第37条の規定により発売した共通全線定期券は、当社線及びシティバスが指定する乗合自動車の路線(以下「シティバス線」という。)にわたり使用することができる。
2 共通全線定期券は、その記名人以外の者も使用することができる。

(1日乗車券の使用範囲)
第85条 第38条の規定により発売した1日乗車券は、当社線及びシティバス線にわたり使用することができる。

第5章 乗車券及び乗車証票の様式

第1節 通則

(乗車券の表示事項)
第86条 乗車券の券面には、次の各号に掲げる事項を表示するものとする。
(1) 運賃
(2) 乗車区間
(3) 通用期間
(4) 発売日付
(5) 発売場所
2 当社が必要と認めるときは、前項に規定する表示事項の一部を省略又は裏面に表示若しくはその他必要事項を追加することがある。

(乗車券様式のひな形)
第87条 本章に規定する乗車券の様式は、印刷上の形式であって、各乗車券には相当の事項を印刷するとともに、不足事項については、発売又は乗車の際に、印章を押し、又は記載、若しくは入鋏等によって補うものとする。

(駅名の表示)
第88条 乗車券の駅名の表示は、次のとおりとする。
(1) 発駅名及び着駅名は、運賃の計算方法に従って表示するものとする。ただし、通学割引回数券、定期券及び団体券にあっては、旅客が実際に発着する駅名を表示するものとする。
(2) 普通券の発着駅名は、運賃同額地帯の最遠駅を表示するものとする。ただし、当該2駅以上を共通の着駅として表示することがある。
(3) 発駅名及び着駅名を別に定める駅名入り発売日付印により、又、着駅名を「2区間ゆき」又は「○○円区間ゆき」等運賃区間により表示することがある。

(小児用乗車券等の記号の表示)
第89条 小児用、学生用、特別割引用の乗車券には、各券片の表面に次の記号を印刷又はゴム印の押印等により表示するものとする。
(1) 小児用
「小」 文字サイズ3号のゴシック体又は影文字 ただし、特別券を兼用する場合
「(小・割)」 直径1.5 p
(2) 学生用
「学」 文字サイズ3号のゴシック体
(3) 特割券用
「特」 直径 0.8cm
ただし、小児用を兼用する場合
「(小・割)」 直径1.5 p
2 前項の記号は、原則として赤色で表示する。

第2節 普通券の様式

(普通券の様式)
第90条 普通券の様式は、次のとおりとする。
(1) 窓口用
ア 特割券大人用
 (様式省略)
イ 特割券小児用
 (様式省略)
(2) 自動券売機用
ア 大人用
イ 小児用
 (様式省略)
ウ 特割券大人用
 (様式省略)

第3節 回数券の様式

(回数券の様式)
第91条 回数券の様式は、次のとおりとする。
(1) 通学割引回数券
ア 放送大学用通学割引回数券
 (様式省略)
イ 通信制高校用通学割引回数券
 (様式省略)

第4節 定期券の様式

(定期券の様式)
第92条 定期券の様式は、次のとおりとする。
(1) 通勤用
 (様式省略)
(2) 通学用
 (様式省略)
(3) 共通全線用
 (様式省略)

第5節 1日乗車券の様式

(1日乗車券の様式)
第93条 1日乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 1日乗車券(エンジョイエコカード)
ア 窓口用
 (様式省略)
イ 自動券売機用
 (様式省略)
(2) 1日乗車券(エンジョイエコカード)土日祝
ア 窓口用
 (様式省略)
イ 自動券売機用
 (様式省略)

第6節 団体券の様式

(団体券の様式)
第94条 団体券の様式は、次のとおりとする。
(1) 団体券
 (様式省略)
(2) 団体数取券
ア 自動改札機用
(ア) 大人用
 (様式省略)
(イ) 小児用
 (様式省略)
イ 窓口用
(ア) 大人用
 (様式省略)
(イ) 小児用
 (様式省略)

第7節 回数カードの様式

(回数カードの様式)
第95条 回数カードの様式については先払いカード規則に定めるところによる。

第8節 特別の乗車券の様式

(特別の乗車券の様式)
第96条 特別の乗車券の様式は、その都度定める。

第9節 無料乗車証の様式

(無料乗車証の様式)
第97条 当社が発行する無料乗車証の様式は、その都度定める。

第6章 乗車券及び乗車証票の改札及び集札

(乗車券の改札及び集札)
第98条 旅客は、改札口において自動改札機により入鋏を受けなければならない。
2 旅客は、乗車中常に乗車券を所持し、いつでも係員から請求があった場合は、これを提示し、検査を受けなければならない。
3 旅客は、乗車を終わったときは、集札口において自動集札機により検査を受けなければならない。
4 証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客は、常に証明書等を携帯し、係員の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
5 第1項及び第3項の規定にかかわらず、紙券を所持する旅客は、改札口又は集札口において、乗車券を明確に提示し、係員の入鋏又は検査を受けなければならない。

(乗車証票による入場及び出場)
第99条 運賃先払いカード及びIC証票による入場及び出場については、それぞれ先払いカード規則及びIC証票規則に定めるところによる。

(乗車券の返付)
第100条 旅客は、その所持する乗車券が効力を失い、若しくは不要となった場合又はその使用資格を失ったときは、当該乗車券を当社に返付しなければならない。

第7章 乗車変更及び特殊な取扱い

第1節 通則

(乗車変更等の取扱い)
第101条 乗車変更等本章に規定する取扱いは、駅において行う。ただし、運賃の払戻しは、乗車中止駅等本章に規定する駅に限って、取り扱うものとする。

(払戻しの期限)
第102条 旅客は、運賃の払戻しを請求できる場合であっても、当該乗車券が発売の日の翌日から起算して1年を経過したときは、払戻しを請求することができない。

(払戻しの限度額)
第103条 旅客から運賃の払戻しの請求があった場合は、旅客が実際に支払った運賃の額を限度として取り扱う。

(乗車変更等をした乗車券について追徴又は払戻しをする場合の計算方法)
第104条 乗車変更等の取扱いをした乗車券について、運賃の追徴又は払戻しをする場合は、旅客が現に所持する乗車券を当初から購入しているものとみなして計算する。

(運賃払戻しに伴う割引証等の返還)
第105条 旅客は、証明証、割引証等を提出して購入した乗車券について、払戻しの取扱いを受けた場合は、既に提出した証明書、割引証等の返還を請求することができない。

(乗車変更の手数料の払戻し)
第106条 旅客は、乗車変更等の際に当社が徴収した手数料について、払戻しを請求することができない。

第2節 乗車変更の取扱い

(乗車変更の種類)
第107条 旅客が所持する乗車券の券面表示事項と異なる乗車を必要とする場合に、当社が取扱う変更(以下乗車変更という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 乗越し
(2) 方向変更
(3) 経路変更
(4) 団体乗車券の変更

(別途乗車)
第108条 旅客が前条に規定する乗車変更以外の取扱いを請求した場合は、別途乗車として取り扱う。乗車変更の取扱いについて制限のある乗車券を所持する旅客が、その制限を越える乗車をした場合も同様とする。
2 別途乗車の取扱いをする場合、別途乗車区間を1乗車区間とする相当の運賃を収受する。
3 旅客が乗車券に表示された発着区間内の途中の分岐駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を乗車する場合は、当該区間を別途乗車区間として前項の取扱いをする。

(乗越し)
第109条 旅客は、あらかじめ係員の承諾を受け、1回に限って、所持する普通券に表示された着駅を、その着駅を越えた駅に変更(以下「乗越し」という。)することができる。
2 乗越しの取扱いをする場合、原乗車券に対するすでに収受した普通運賃と発駅から乗越し着駅までの区間に対する普通運賃との差額を収受する。
3 普通券に表示された発駅の外方から乗車する場合(この変更を発駅乗越しという。)は、前2項に準じて取り扱う。

(方向変更及び経路変更)
第110条 旅客は、あらかじめ係員の承諾を受け、1回に限って、所持する普通券に表示された着駅を、その着駅と異なる方向の駅に変更(以下「方向変更」という。)し、または表示された経路を、その経路と異なる経路に変更(以下「経路変更」という。)することができる。
2 前項の取扱いをする場合は、もとの乗車券区間に対する普通運賃と実際乗車区間に対する普通運賃とを比較して、不足額は収受し、過剰額は払戻しをしない。

(団体券の変更)
第111条 団体券(団体数取券は除く。)を所持する旅客は、あらかじめ係員の承諾を受け、乗越し、方向変更または経路変更をすることができる。ただし、団体旅客の全員が変更する場合で輸送上支障がない場合に限って、取り扱う。
2 前項の取扱いをする場合には、次の各号によって行う。
(1) 乗越し
 乗越し区間について、別途乗車として取り扱い、第108条の規定により運賃を収受する。
(2) 方向変更又は経路変更
 変更区間に対する普通運賃と不乗区間に対する普通運賃とを比較し、不足額がある場合は、これに変更人員を乗じた額と手数料210円を収受する。過剰額がある場合は、払戻しをしない。

第3節 不正乗車

(不正乗車に対する増運賃の徴収)
第112条 旅客が次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車駅からの普通運賃及びその2倍以内の増運賃を徴収する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。
(2) 乗車券に入鋏を受けないで乗車したとき。ただし、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、この限りでない。
(3) 第76条及び第77条の規定により無効となる乗車券で乗車したとき
(4) 乗車券改札の際にその提示又はその引渡しを拒むとき
2 団体旅客が、その乗車券の券面表示事項に違反して乗車した場合は、第3項及び団体券の行程変更の取扱いをしたものを除き、前項第3号の無札旅客として、その全乗車人員について計算した前項の規定による普通運賃及び増運賃を、その団体代表者から徴収する。
3 団体旅客が、その乗車券面に表示された人員をこえて乗車し、又は小児の人員として大人を乗車させたときは、そのこえた人員又は大人だけを第1項第1号の不正旅客として、第1項の規定による普通運賃及び増運賃をその団体代表者から徴収する。

(不正旅客の乗車駅不明の場合)
第113条 前条の無札旅客について、乗車駅が不明の場合は、列車の出発駅から乗車したものとみなして、前条の規定を準用する。

(定期券不正使用に対する増運賃の徴収)
第114条 第78条第1項の規定により定期券を無効として回収した場合は、次の区分により計算した普通運賃及びその2倍以内の増運賃を徴収する。ただし、共通全線定期券にあっては、普通運賃及びこれと同額以内の増運賃を徴収する。
(1) 第78条第1項第1号から第4号まで及び第6号から第8号までの場合においては、次の区分によりその定期券を使用してその券面に表示された区間を毎日1往復ずつ乗車したものとして計算した普通運賃(共通全線定期券にあっては、1日乗車券(エンジョイエコカード)の発売額を1日の普通運賃とみなす。)
 区間 日数
 第1号の場合 通用開始日から発見当日まで
 第2号の場合 同
 第3号の場合 同
 第4号の場合 同
 第6号の場合 使用資格を失った日から発見当日まで
 第7号の場合 発売日から発見当日まで
 第8号の場合 期間満了の日の翌日から発見当日まで
(2) 第78条第1項第5号、第9号、第10号及び第11号の場合においては、その乗車区間及び乗車回数に応じて計算した普通運賃
2 前項の規定は、偽造した定期券を使用した場合に準用する。

(1日乗車券不正使用に対する増運賃の徴収)
第115条 第79条の規定により1日乗車券を無効として回収した場合は、当該乗車券の発売額及びこれと同額以内の増運賃を徴収する。

第4節 紛失

(乗車券紛失の場合の取扱い)
第116条 旅客が乗車後、乗車券を紛失した場合、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間について、不正旅客として、第112条、第114条又は第115条の規定による普通運賃及び増運賃を徴収する。ただし、係員がその事実を認定することができるときは、その乗車区間に対する普通運賃を徴収し、増運賃は、徴収しないものとする。
2 前項の場合、旅客は再収受証明書の交付を請求することができる。ただし、定期券、回数券又は1日乗車券を使用する旅客は、請求することができない。
3 第1項ただし書き及び前項の規定は、旅客が乗車前に乗車券(定期券、回数券及び1日乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。

(再収受した運賃の払戻し)
第117条 前条の規定により普通運賃及び増運賃を支払った旅客が紛失した乗車券を発見した場合は、その乗車券と再収受証明書を最寄り駅に提出して再収受証明書1枚につき手数料210円を支払い、その普通運賃の払戻しを請求することができる。ただし、再収受証明書の発行日の翌日から起算して1年を経過したときは、請求することができない。

(団体券紛失の場合の取扱い)
第118条 旅客が団体券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができるときは、第116条の規定にかかわらず、210円の手数料を収受して、別に運賃を収受しないで相当の団体券の再発行をすることがある。ただし、再発行の請求をしたときにおいて、当該乗車券について、既にその運賃の払戻しをしている場合は除く。

(乗車証票紛失の場合の取扱い)
第119条 旅客が回数カード及びICOCA証票を紛失した場合の取扱いについては、それぞれ先払いカード規則及びIC証票規則に定めるところによる。

第5節 任意による旅行の取りやめ

(乗車前の乗車券の払戻し)
第120条 旅客は、乗車前に乗車券(定期券、1日乗車券及び回数券を除く。)が不要となった場合は、その乗車券が入鋏前で、かつ、通用期間内であるときに限り、これを発売駅(団体券は発行駅)に提出して既に支払った運賃の払戻しを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として210円を支払うものとする。ただし、不要となった理由が列車運行不能の場合は手数料を徴収しない。

(乗車後の運賃の払戻し)
第121条 旅客が、普通券又は回数券を使用して乗車を開始したのち、任意に乗車を中止した場合は、既に支払った運賃の払戻しを請求することができない。

(乗車証票の払戻し)
第122条 回数カード及びIC証票の払戻しの取扱いについては、それぞれ先払いカード規則又はIC証票規則に定めるところによる。

(使用開始前の定期運賃等の払戻し)
第123条 第120条の規定は、通用開始日前の定期券及び1日乗車券並びに使用開始前の回数券(通用期限内のものに限る。)について準用する。この場合において、同条中「発売駅(団体券は発行駅)」とあるのは「定期券については定期券発売所、回数券又は1日乗車券については第19条第1項に規定する発売場所」と、「210円」とあるのは「定期券については1枚につき310円、回数券又は1日乗車券については1枚につき210円」と読み替えるものとする。

(通用開始日の定期運賃の払戻し)
第124条 定期券及び1日乗車券を所持する旅客が通用開始当日の乗車前に払戻しの請求をした場合、その定期券及び1日乗車券を使用しなかった事実が判明するときに限り使用開始前の払戻しとして取り扱うことができる。

(使用開始後7日以内の定期運賃の払戻し)
第125条 旅客は、定期券の使用開始後7日以内にその定期券が不要となった場合は、その定期券を定期券発売所に提出したとき、既に支払った運賃からその定期券の券面に表示された区間を1日1往復乗車したものとして、普通運賃に使用経過日数(請求当日を含む)を乗じて得た額を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。この場合、旅客は手数料として定期券1枚につき310円を支払うものとする。なお、共通全線定期券の場合は、既に支払った運賃から1日乗車券運賃に使用経過日数(請求当日を含む)を乗じて得た額を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。

(使用開始後8日以上の定期運賃の払戻し)
第126条 旅客は、定期券の使用を開始した後、その定期券が不要となった場合は、通用期間内である場合に限って、これを定期券発売所に提出して、既に支払った定期運賃から使用経過月数に相当する定期運賃を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。この場合、旅客は手数料として定期券1枚につき310円を支払うものとする。
2 前項の計算については、払戻し当日は使用経過日数に算入し、また、1か月未満の使用経過日数は1か月として計算する。
3 第1項の定期券の使用経過月数に相当する定期運賃は、次の各号によって計算する。
(1) 使用経過月数が1か月又は3か月のときは、各その月数に相当する定期運賃
(2) 使用経過月数が2か月のときは、1か月に相当する定期運賃の2倍の額
(3) 使用経過月数が4か月のときは、3か月と1か月に相当する定期運賃の合算額
(4) 使用経過月数が5か月のときは、3か月と1か月の2倍に相当する定期運賃の合算額

(定期券の種類・区間変更の申し出があった場合の定期運賃の払戻し)
第127条 旅客から定期券の種類・区間の変更の申し出があり、新たな定期券を発売した場合は、原定期券を回収し、次の各号の定めるところにより計算した額を払戻すものとする。
(1) 通用期間前に継続発売した定期券に対して、その通用期間前に申し出のあったときは、残余の期間前通用期間分が1旬あるときは、当該定期券の通用期間に対する旬割額(通用期間が1か月の定期運賃にあっては30日、3か月の定期運賃にあっては90日、6か月の定期運賃にあっては180日で、それぞれの定期運賃を除した日割額を10倍した額)と、既に収受した定期運賃との合算額から手数料310円を差引いて、端数計算した額
(2) 前号の場合で、残余の期間前通用期間分が1旬に満たないときは、既に収受した定期運賃から手数料310円を差引いた額
(3) 前各号以外の定期券(期間調整して発売した定期券を含む。)に対しては、当該定期券の通用期間に対する旬割額に通用開始の日から申し出のあった日(申し出のあった日は経過した日とする。)までの経過旬数(1旬未満の端数は1旬とする。)を乗じ、これに手数料310円を加えた額を既に収受した定期運賃から差引いて端数計算した額

(期間調整した定期運賃の払戻し)
第128条 期間を調整して発売した定期券を所持する旅客から前条第1項に規定する定期運賃の払戻し請求があった場合は、同条の規定を準用して定期運賃の払戻しをする。

(使用開始後の回数運賃の払戻し)
第129条 旅客は、回数券の使用を開始した後、その回数券が不用となった場合は、通用期間内である場合に限って、これを第19条第1項に規定する発売場所に提出して、既に支払った回数運賃から当該回数券の運賃に対応する普通運賃に使用回数を乗じて得た額を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。この場合、旅客は手数料として回数券1枚につき210円を支払うものとする。

(傷病等の場合の普通運賃の払戻し)
第130条 旅客が乗車開始後、次の各号の1に該当する場合であって、かつ、その所持する普通券が通用期間内であるときは、第2項に定める払戻しをすることができる。この場合、乗車券1枚につき手数料210円を徴収する。
(1) 傷病によって乗車を中止したとき
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発効によって乗車を中止したとき
2 前項の規定による払戻額は既に収受した普通運賃から既に乗車した区間に対する普通運賃を差し引いた残額とする。
3 第1項の取扱いをする場合、同行者があるときは、その請求によって同行者に対しても同じ取扱いをすることができる。
4 旅客は、第1項第1号の規定により普通運賃の払戻しを請求する場合、その原因が外傷等で係員が一見してその事実が認定できる場合に限るものとする。

第6節 運行不能

(列車運行不能の場合の取扱い)
第131条 旅客は、乗車後列車が運行不能となったときは、次の各号のいずれか1の取扱いに限って請求することができる。ただし、回数券を使用する旅客は無賃送還、振替輸送又は他経路乗車の取扱いに限り、定期券を使用する旅客は振替輸送又は他経路乗車の取扱いに限り、1日乗車券を使用する旅客は振替輸送に限って請求することができる。
(1) 第132条に規定する乗車の中止及び運賃の払戻し
(2) 第133条に規定する無賃送還及び運賃の払戻し
(3) 第134条に規定する他経路乗車
(4) 振替輸送取扱規則に規定する振替輸送
2 旅客は、乗車前又は使用開始前に列車が運行不能となったため、事故発生前に購入した乗車券(定期券、回数券及び1日乗車券を除く。)が不要となった場合は、その乗車券が通用期間内(通用期間の開始日前を含む。)である場合に限って、これを駅に差し出して既に支払った運賃の払戻しを請求することができる。
3 旅客は、列車の運行不能若しくは遅延が発生した場合又は車両の故障等により列車に乗車することができない場合は、前2項に規定するものを除いて、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、一切の請求をすることはできない。

(乗車中止による運賃の払戻し)
第132条 前条の規定により旅客が乗車を中止した場合、既に支払った運賃から既に乗車した区間に対する運賃を差引いた残額の払戻しをする。

(無賃送還の取扱い)
第133条 第131条第1項第2号に規定する旅客の無賃送還の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅までとする。この場合、当該乗車券が発駅共通であるときは、発駅共通区間の旅客の希望する駅までとする。
(2) 無賃送還は、最近の時刻に乗車券面に表示された発駅に向けて出発する列車によるものとする。
(3) 無賃送還中に途中下車した場合、以後の乗車は認めない。
(4) 旅客が第2号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いはしない。
2 前項の規定による無賃送還を行った場合、次の各号の定めるところにより、運賃の払戻しをするものとする。ただし、回数券を使用する旅客は、その後1回に限り、その券面表示事項どおり使用することができる特殊乗車票を請求することができる。
(1) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、既に徴収した運賃の金額
(2) 旅客の請求によって、乗車券面に表示された発駅に至る途中の駅まで送還したときは、既に徴収した運賃から乗車券面に表示された発駅とその途中駅との間に対する普通運賃を差し引いた残額

(他経路乗車の取扱い)
第134条 第131条第1項第3号に規定する他経路乗車の取扱いの場合、旅客はその乗車券に表示された着駅と同一目的地に至る他の最短経路による乗車をすることができる。ただし、他経路乗車中に途中下車することができない。

(運行休止の場合の定期券の通用期間の延長又は運賃の払戻し)
第135条 定期券を使用する旅客は、列車の運行休止のため、引き続き5日以上その定期券を使用できなくなった場合(振替輸送の取扱いを受けた場合は除く。)は、定期券を定期券発売所に差し出して、相当日数の通用期間の延長を請求し、又は休止区間の原定期券と同一種類及び期間による定期運賃に対する日割額に休止日数を乗じて第13条第2項の規定による端数計数した額の払戻しを請求することができる。

第7節 誤乗及び誤購入

(誤乗区間の無賃送還)
第136条 旅客(定期券又は回数券を使用する旅客を除く。)が乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、最近の列車によって、誤乗区間について無賃送還の取扱いをする。
2 無賃送還中は、途中下車の取扱いはしない。旅客が無賃送還中に途中下車をするときは、既に収受した運賃と発駅から下車駅までの運賃とを比較し、不足額を収受(過剰額は払戻しをしない。)する。

(乗車券の誤購入の場合の取扱い)
第137条 旅客が駅名の類似その他の理由により誤って希望するものと異なった着駅もしくは経路の乗車券を購入した場合であって、係員が誤購入又は誤発売の事実を認定したときは、正当な乗車券に変更の取扱いをする。
2 前項の場合は、既に収受した運賃と正当な運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払戻しをする。

第8章 大阪シティバス株式会社との連絡運輸

(大阪シティバス株式会社との連絡運輸)
第138条 当社線とシティバス線との間の旅客の連絡運輸については、大阪シティバス株式会社との連絡運輸規則の定めるところによる。

第9章 その他連絡運輸

(その他連絡運輸)
第139条 当社線とシティバス以外の運輸機関の経営する鉄道、軌道又は自動車線との間の旅客の連絡運輸については、連絡運輸規則の定めるところによる。

第10章 地方公共団体発行割引証等

(地方公共団体発行割引証等の取扱い)
第140条 当社線で使用することができる大阪市発行の無料乗車証、運賃割引証又は敬老優待乗車証の取扱いについては、地方公共団体発行割引証等取扱規則の定めるところによる。