第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、大阪市高速鉄道及び中量軌道乗車料条例(昭和39年大阪市条例第104号。第4条を除き、以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(料金前払の原則)
第2条 本市高速鉄道(中量軌道を含む。以下「高速鉄道」という。)に乗車しようとする者は、あらかじめ現金をもつて所定の乗車料金を支払わなければならない。ただし、大阪市交通局長(以下「局長」という。)が特に認めた場合は、後払いとすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める乗車料金を当該各号に定める証券等によつて支払うことができる。
(1) 普通料金 大阪市交通局(以下「局」という。)の発行する乗車料金先払いカード(「タウンカード」、「レインボーカード」及び「回数カード」)及びIC証票
(2) 回数料金 局長が特に認めた小切手等
(3) 定期料金 局長が承認するクレジットカード及び局長が特に認めた小切手等
(4) 団体料金 局長が特に認めた小切手等
(当該乗車に適用する規定)
第3条 乗客は、別に定める場合を除き、前条の規定により料金を支払い、乗車券の交付を受けたときから、高速鉄道に乗車することができる。
2 前項の規定により、乗客が高速鉄道に乗車できることとなつたとき以後における取扱いについては、別に定める場合を除き、当該乗車のできることとなつたときの規定による。
(乗客等の義務)
第4条 乗客及び駅構内の公衆(以下公衆という。)は、法令及び本市の条例、規則、規程等を守り、駅構内及び車内の掲示並びに高速鉄道係員(以下係員という。)の指示に従わなければならない。
(乗車拒絶)
第5条 乗客は、次の各号の1に該当するときは、乗車することができない。すでに乗車しているときは、もよりの駅において降車しなければならない。
(1) 乱酔している者
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者
(3) 他の乗客に不快感を与える奇異又は不潔な容装をした者
(4) 第6条の規定に違反し、なお係員の制止に従わない者
(5) 第7条第1項に規定する物品以外の物品又は第8条に規定する物品を携行する者
(6) その他係員の指示要請に従わない者
(駅構内及び車内における禁止事項)
第6条 乗客及び公衆は、駅構内及び車内において次の行為をしてはならない。
(1) 運転中の運転士に話しかけること
(2) 運転室に立ち入ること
(3) 他の乗客又は公衆に対し、寄付を求め、物品を配付し、若しくは販売その他不隠当な言動をなすこと
(4) 講演、説教、勧誘又は広告をなすこと
(5) 指定場所以外で飲食、喫煙をなし、又はたんつばをはくこと
(6) 手足を車外に出すこと
(7) 掲示、広告又は腰掛けその他装置の機械器具を汚損若しくはもてあそぶこと
(8) 裸体又は半裸体となり、その他風紀を乱す行為をすること
(9) たばこの吸がら、紙くず類その他不潔なものを捨てること
(10)放歌、高声を発し、若しくは騒ぐこと
(11)前各号のほか、乗客の迷惑となり、又は係員の職務遂行の妨げとなる行為をすること
(手回り品)
第7条 乗客は、1辺が2メートル以内で、かつ、3辺の最大の和が2.5メートル以内で、その重量が30キログラム以内の物品を手回り品として車内に2個まで持ち込むことができる。
(車内持込み禁止品)
第8条 乗客は、前条の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
(1) 別表第1に掲げるもの
(2) だんろ及びこんろ(乗車中に使用のおそれがないと認められるもの及び懐中用のもので、不注意等により内容物が漏れ出ることがないよう措置されたものを除く。)
(3) 死体
(4) 動物(愛がん用小鳥等で容器に入れたもの及び身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬を除く。)
(5) 不潔又は臭気のため、他の乗客に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(6) 車内を汚損するおそれのあるもの
(7) その他係員が駅又は車内持ち込みに不適当と認めるもの
(手回り品の保管及び検査)
第9条 手回り品は乗客において保管の責任を負うものとする。
2 手回り品が第7条及び第8条の規定に違反する疑いがあるときは、その乗客立会いのうえ、内容について検査することがある。
(輸送の制限又は停止)
第10条 局長が運輸上支障があると認めるときは、次の各号の制限又は停止をすることがある。
(1) 乗車券の発売の制限又は停止
(2) 乗車区間、乗車方法又は乗車する列車の制限
(3) 車内持込品の長さ、重量、個数、品目、持込区間又は持込みの列車の制限
2 前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。
(運行不能の場合の取扱い)
第11条 列車の運行が不能となつた場合は、不通区間内まで乗車する乗客又はこれを通過しなければならない乗客の取扱いはしない。
2 列車の運行が不能となつた場合であつても、本市乗合自動車若しくは他の交通機関の利用又はその他の方法によつて連絡の措置をし、その旨を関係駅に掲示したときは、不通区間は開通したものとみなして乗客の取扱いをする。
(キロ程のは数計算)
第12条 キロ程をもつて料金を計算する場合、1キロメートル未満のは数は1キロメートルに切り上げる。
(料金の計算)
第13条 料金を計算する場合、1円未満のは数は円単位に切り上げて計算する。
2 前項により料金を計算した場合において、10円未満のは数が生じ、このは数を整理する必要があるときは、10円単位に4捨5入する。
(期間の計算)
第14条 期間の計算をする場合は、その初日は、時間の長短にかかわらず、1日として計算する。
2 月をもつて期間の計算をする場合は、月の大小にかかわらず、暦によつて計算するものとし、月の初日から起算するときは、最後の月の末日をもつて終りとし、月の初日から起算しないときは、最後の月においてその起算日に応当する日の前日をもつて終了の日とする。ただし、最後の月において応当日がないときは、その月の末日をもつて終了の日とする。
3 月の総日数を計算するときは、前項の規定にかかわらず、1か月を30日とする。
4 旬の期間の計算を行なう場合の期間の始期及び終期は、通用開始の日に応当する日の前日を旬末とし、応当する日の前日に該当する日がないときは、月末を旬末とする。また、1の日に応当する旬末が月末となるときで、その月が31日の月であるときは、31日を旬末とする。
(乗客の提出する書類)
第15条 乗客が乗車券の購入に関して局長に提出する書類は、インキ又はボールペンをもつて記入し、かつ、特に定めるものについては、証印を押さなければならない。
2 乗客は、前項の規定による書類の記載事項の一部を訂正した場合は、訂正箇所に相当の証印を押さなければならない。
(損害の賠償)
第16条 乗客及び公衆は、その故意又は過失により、施設、車両又は他の乗客若しくは係員に損害を与えたときは、ただちに、これを賠償しなければならない。
第2章 乗車券の発売
第1節 通則
(乗車券の種類)
第17条 乗車券の種類は、次のとおりとする。
(1) 普通券
ア 普通券 大人 小児
イ 特別割引普通券(以下「特割券」という。)
大人 小児
(2) 回数券
ア 通学割引回数券
(ア) 放送大学用通学割引回数券 大人 11回券
(イ) 通信制高校用通学割引回数券 大人 11回券
(3) 定期券
ア 通勤定期券 大人 小児
イ 通学定期券 大人 小児
ウ 特別割引定期券(以下「特割定期券」という。)
大人 小児
エ 共通全線定期券
(4) 共通一日乗車券
ア エンジョイエコカード 大人 小児
イ エンジョイエコカード土日祝 大人
(5) 団体券
(乗車券の発売場所)
第18条 乗車券の発売場所は、次のとおりとする。ただし、局長が必要と認めるときは、他の場所で発売することがある。
乗車券の種類 | 発売場所 |
普通券 団体券 | 各駅 |
定期券 | 各駅並びに梅田、難波、天王寺、中百舌鳥、太子橋今市、東梅田、谷町九丁目、平野、玉出、弁天町、堺筋本町、大正、京橋及びポートタウン東の各駅構内定期券発売所(以下「定期券発売所」という。) |
回数券 | 通学割引回数券 | 定期券発売所(難波、天王寺及び東梅田に限る。) |
共通一日乗車券 | 各駅、定期券発売所及び各営業所 |
2 前項の規定にかかわらず、発売する乗車券の種類、発売場所又は発売期間を指定することがある。
(乗車券の発売範囲)
第19条 乗車券は、発行駅から有効なものに限って発売する。ただし、次の各号に定める場合は例外とする。
(1) 定期券を発売する場合
(2) 回数券を発売する場合
(3) 共通一日乗車券を発売する場合
(4) 団体券を発売する場合
(5) 被救護者に対する特割券の復券を発売する場合
(乗車券の発売日)
第20条 乗車券は、次の各号に定めるものを除いて、発売当日から通用開始となるものを発売する。
(1) 定期券
ア 新規発売
通用開始日の14日前から発売する。
イ 継続発売
通用開始日の14日前から発売する。
(2) 共通一日乗車券
随時発売する。
(3) 団体券
団体乗車受付後、乗車日の21日前から発売する。
(乗車券の発売時間)
第21条 乗車券の発売時間は、その駅に発着する始発列車の乗車に必要な時刻から終発列車の発車時刻までとする。ただし、通学割引回数券及び定期券については、別に定めることがある。
(特別の乗車券の発売)
第21条の2 第17条から第21条までの規定にかかわらず、条例第5条第1項又は第7条第3項の規定に基づき、特別の運送条件、発売場所及び発売日等(以下「特別の運送条件等」という。)を定めた乗車券を発売することができる。
2 特別の運送条件等については、その都度局長が定める。
(定期券等の不正使用の場合の取扱い)
第22条 次の各号に規定する乗車券等を使用資格者が不正使用し又は他人に使用させたときは、使用資格者に対して、その乗車券の発売を停止することがある。
(1) 第27条に規定する通学割引回数券又は運賃割引証
(2) 第31条に規定する通学定期券又は通学証明書
2 前項の発売停止及びその期間等は、局長が決定し、証明書の発行者に通知して行なう。
(証明書等の監査)
第23条 局長は、必要に応じて通学証明書又は運賃割引証の出納又は発行の適否、資格者以外に対する発行の有無その他正規に反する取扱いの有無等について監査することができる。
(証明書が無効となる場合及びこれを使用できない場合)
第24条 通学証明書が次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 記載事項が不明となつたものを使用したとき
(2) 表示事項をぬり消し、又は改変したものを使用したとき
(3) 有効期間を経過したものを使用したとき
(4) 有効期間内であつても、使用資格を失ったものが使用したとき
(5) 記名人以外の者が使用したとき
2 通学証明書が次の各号の1に該当する場合は、使用することができない。
(1) 発行者が記載しなければならない事項を記載していないもの及び発行者又は使用者が必要な箇所に押印していないもの
(2) 記載事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの
第2節 普通券の発売
(普通券の発売)
第25条 普通券は、乗客が乗車経路の連続した区間を片道1回乗車する場合に発売する。
(特割券の発売)
第26条 身体障害者等に対する特割券の発売については、大阪市交通局身体障害者等乗車料金割引等に関する規程(平成11年大阪市交通事業管理規程第23号。以下「身障者等割引規程」という。)の定めるところによる。
第3節 回数券の発売
(通学割引回数券の発売)
第27条 通学割引回数券は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条第1項又は第2項に規定する高等学校の通信制課程の生徒及び放送大学学園法(平成14年法律第156号)第4条の規定により設置された放送大学の学生(全科履修生、修士全科生及び博士全科生)が、面接授業等を受けるため、しばしば区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合であつて、その在籍する学校等の代表者において必要事項を記入して発行した運賃割引証を提出したときに、乗客の居住地最寄駅と在籍指定学校最寄駅との相互間について発売する。
2 運賃割引証の様式は次のとおりとする。
(1) 学校学生生徒旅客運賃割引証
(様式省略)
(2) 放送大学学生旅客運賃割引証
(様式省略)
第4節 定期券の発売
第28条 削除
(通勤定期券の発売)
第29条 通勤のため乗車する者、その他常時、区間及び経路を同じくして、順路によって乗車する者が、通勤定期券購入申込書に必要事項を記入して提出した場合は、次の各号の条件を満たすものに通勤定期券を発売する。
(1) 乗換回数 2回以内(住之江公園及びコスモスクエアでの乗換えは含まない。)ただし、乗車経路が発着区間の最短経路中、最少の乗換えとなる場合は、この限りでない。
(2) 環状とならない経路
2 通勤定期券購入申込書の様式は、次のとおりとする。
(様式省略)
3 第1項の規定にかかわらず、自動券売機で通勤定期券を発売する場合は、別に定めるところにより、通勤定期券購入申込書の提出を省略することができる。
第30条 削除
(通学定期券の発売)
第31条 指定学校に関する規程(昭和37年大阪市交通事業管理規程第1号)第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の幼児、児童、生徒若しくは学生、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所(以下「保育所」という。)の児童又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)の子どもが通学のため、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合であつて、その在籍する指定学校、保育所又は幼保連携型認定こども園の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提示して第3項に規定する通学定期券購入申込書を提出したとき又は通学証明書欄に必要事項を記入した第3項に規定する通学定期券購入申込書を提出したときは、乗客の居住地最寄り駅と在籍する指定学校、保育所又は幼保連携型認定こども園最寄り駅との相互間について、第29条第1項各号の条件を満たすものに通学定期券を発売する。
2 指定学校の児童、生徒又は学生が実習のため、実習場等まで乗車する場合で局長が必要と認めるときは、前項の規定に準じて通学定期券を発売する。
3 通学定期券購入申込書の様式は、第29条第2項に定める様式を用いるものとする。
4 通学証明書の様式は、次の各号のいずれかとする。ただし、学校教育法第1条に定める学校以外の指定学校は、第3号の様式を用いるものとする。
(様式省略)
5 指定学校、保育所又は幼保連携型認定こども園の代表者が発行した児童証、生徒証又は学生証等(以下「証明書」という。)で、前項に規定する様式に準じるものは、同項の通学証明書に代用することができる。
6 第2項の規定により通学定期券を発売する場合の通学定期券購入申込書の様式は、第3項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(様式省略)
7 第1項の規定にかかわらず、自動券売機で通学定期券を発売する場合は、別に定めるところにより、通学証明書の提示及び通学定期券購入申込書の提出を省略することができる。
(定期券の一括発売)
第32条 通用開始日及び通用期間を同じくする定期券(共通全線定期券は除く。)は事業所又は指定学校、保育所若しくは幼保連携型認定こども園ごとに発売日を指定して、別に定めるところにより、一括して発売することがある。
2 前項の規定により、定期券を一括発売する場合で、その通用期限を一定させるために所定の通用期間のほかに、端数となる日数を付加して発売することがある。ただし、端数となる日数は90日以内とする。
3 定期券の一括発売を行う場合は、第29条及び第31条に定める様式にかかわらず、次の様式を用いるものとする。
(様式省略)
(特割定期券の発売)
第33条 身体障害者等に対する特割定期券の発売については、身障者等割引規程に定めるところによる。
(共通全線定期券の発売)
第33条の2 常時、不定区間を乗車する乗客が第29条第2項に定める通勤定期券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、共通全線定期券を発売する。
第5節 共通一日乗車券の発売
(共通一日乗車券の発売)
第33条の3 共通一日乗車券は、不定区間を乗車する乗客に発売する。ただし、エンジョイエコカード土日祝は、指定日に乗車する乗客に発売する。
2 前項の指定日は、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。
第6節 団体券の発売
(団体券の発売)
第34条 発着駅及び経路を同じくし、かつ、その全区間を同一の人員が乗車する場合であつて、次の各号の1に該当し、かつ、局長が団体として乗車させることを認めたものに対しては、団体券を発売する。
(1) 学生団体 指定学校等の幼児、児童、生徒若しくは学生、保育所の児童又は幼保連携型認定こども園の子ども25人以上のもの及び必要に応じて同行する付添人並びに当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護師を含む。以下同じ。)によつて構成された団体で当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、付添人は大人とし、当該団体を構成する乗客が、次に掲げる場合に限るものとし、その人員は乗客1人につき1人とする。
ア 幼稚園の幼児、保育所の児童、幼保連携型認定こども園の子ども、小学校第3学年以下の児童又は義務教育学校の前期課程第3学年以下の児童であるとき
イ 心身に著しい障害があるため又は虚弱のため局長が付添人を必要と認めるとき
(2) 普通団体 前号以外の乗客によつて構成された25人以上の団体で責任ある代表者が引率するもの
2 前項第1号の場合において、2以上の指定学校等(保育所及び幼保連携型認定こども園を含む。)が連合して団体乗車するときは(以下数校連合という。)代表学校を申込者とする1団体として取扱うことができる。
(団体乗車の申込み)
第35条 前条の規定により、団体乗車しようとするものは、あらかじめ、その人員、乗車区間その他輸送計画に必要な事項を記載した団体乗車申込書を提出し、団体乗車の申込みをしなければならない。
2 団体乗車申込書の様式は、次のとおりとする。
(様式省略)
3 第1項の規定による申込みの代表者は、次のとおりとする。
(1) 学生団体 教育長又は学校長(保育所及び幼保連携型認定こども園の代表者を含む。)ただし、数校連合の場合で、学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校名を明記するものとする。
(2) 普通団体 代表者
4 前項第1号の場合で、数校連合のときは、団体乗車申込書に関係学校別の人員を明記するものとする。
(団体乗車の受付)
第36条 乗客から前条の規定により、団体乗車の申込みを受け付けた場合、局長が事業上支障がないと認めたときは、団体乗車の申込みを受け付ける。この場合、受け付けた団体乗車の申込書に受付事項を記入して、乗客に交付し、又は口頭によつて通知する。
(団体乗車人員等の変更)
第37条 団体乗車を受け付けた後、乗車前に乗客の都合により、申込人員その他取扱条件に変更があつたときは、局長が事業上支障がないと認めた場合に限りこれを承認するものとする。
第3章 乗車料金
第1節 通則
(乗車料金の種類)
第38条 乗車料金の種類は、乗車券の種類に応じて、次の各号に定めるところによる。
(1) 普通料金
ア 普通料金 大人 小児
イ 特割料金 大人 小児
(2) 回数料金
ア 通学割引回数料金
(ア) 放送大学用通学割引回数料金 大人
(イ) 通信制高校用通学割引回数料金 大人
(3) 定期料金
ア 通勤定期料金 大人 小児
イ 通学定期料金 大人
小児
ウ 特割定期料金 大人 小児
エ 共通全線定期料金
(4) 共通一日乗車料金
ア エンジョイエコカード料金 大人 小児
イ エンジョイエコカード土日祝料金 大人
(5) 団体料金 大人 小児
(料金計算上の原則)
第39条 料金は、対距離区間制とし、乗客の乗車する発着区間のキロ程によつて次のとおり区分する。
1区 | 3キロメートル以下 |
2区 | 3キロメートルを超え7キロメートル以下 |
3区 | 7キロメートルを超え13キロメートル以下 |
4区 | 13キロメートルを超え19キロメートル以下 |
5区 | 19キロメートルを超えるキロ程 |
2 前項のキロ程の計算は、最短の経路による。ただし、最短経路によりがたい場合は、乗車経路により計算する。
3 前項の計算に用いるキロ程(以下料金計算キロ程という。)は、営業キロ程とする。ただし、料金調整上、これによりがたい区間にあつては、特定キロ程を用いることができる。
(乗継駅の取扱い)
第39条の2 前条のキロ程の計算にあたつては、梅田、東梅田及び西梅田の各駅を相互に乗継駅として取扱い、乗り継ぎ前後のキロ程を通算する。
(料金計算上の同一駅扱い)
第39条の3 次の各号に掲げる各駅においては、料金計算上、相互に同一駅として取り扱う。
(1) 梅田、東梅田及び西梅田
(2) 心斎橋及び四ツ橋
(特定区間)
第40条 第39条の規定にかかわらず、下記の区間については、特定料金区間とする。
区間 | 区数 |
新大阪 | 谷町四丁目 | 2区 |
西中島南方 | 西長堀 | 2区 |
中津 | 弁天町 | 2区 |
中津 | 緑橋 | 2区 |
昭和町 | 森ノ宮 | 3区 |
昭和町 | 新深江 | 3区 |
西田辺 | 谷町四丁目 | 3区 |
長居 | 谷町六丁目 | 3区 |
天王寺 | 鶴橋 | 2区 |
2 定期券については、最短経路による場合に限り、前項の規定を適用する。
(各駅間の料金計算キロ程)
第41条 各駅間の料金計算キロ程は、別表2に定めるとおりとする。
(各駅間の料金区数)
第42条 各駅間の区数は、別表2に定めるとおりとする。ただし、う回経路による場合は適用しない。
(乗客の年齢区分及び料金の徴収)
第43条 料金は乗客の年齢を次のとおり区分して徴収する。
大人 | 12歳以上の者 |
小児 | 6歳以上12歳未満の者(12歳以上である小学校(これに準ずるものを含む。)の児童を含む。) |
幼児 | 1歳以上6歳未満の者(6歳である学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項に定める小学校就学の始期に達しない者を含む。) |
乳児 | 1歳未満の者 |
2 前項の規定による幼児であつても、次の各号の1に該当するときは、これを小児とみなして相当料金を徴収する。
(1) 幼児が幼児だけで乗車するとき
(2) 幼児が団体客として乗車するとき、又は団体客に随伴されるとき
(3) 幼児が団体券以外の乗車券を使用する6歳以上の乗客に随伴される場合であつて、当該乗客1人につき2人を超えたものであるとき
3 乳児及び前項各号の1に該当しない幼児については、乗車料金を徴収しない。
第44条 削除
第45条 削除
第2節 普通料金
(普通料金)
第46条 普通料金は、次のとおりとする。
| 大人 | 小児 |
1区 | 円 180 | 円 90 |
2区 | 230 | 120 |
3区 | 280 | 140 |
4区 | 320 | 160 |
5区 | 370 | 190 |
(特割料金)
第47条 特割料金は、次のとおりとする。
| 大人 | 小児 |
1区 | 円 90 | 円 50 |
2区 | 120 | 60 |
3区 | 140 | 70 |
4区 | 160 | 80 |
5区 | 190 | 100 |
第3節 回数料金
(回数料金)
第48条 回数料金は、次のとおりとする。
(1) 通学割引回数料金
| 放送大学用 | 通信制高校用 |
| 大人 | 大人 |
1区 | 円 1,440 | 円 900 |
2区 | 1,840 | 1,150 |
3区 | 2,240 | 1,400 |
4区 | 2,560 | 1,600 |
5区 | 2,960 | 1,850 |
第4節 定期料金
(定期料金)
第49条 定期料金は、次のとおりとする。
(1) 通勤定期料金
| 大人 | 小児 |
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
1区 | 円 7,410 | 円 21,120 | 円 40,020 | 円 3,710 | 円 10,560 | 円 20,010 |
2区 | 8,930 | 25,460 | 48,230 | 4,470 | 12,730 | 24,120
|
3区 | 10,450 | 29,790 | 56,430 | 5,230 | 14,900 | 28,220 |
4区 | 11,240 | 32,040 | 60,700 | 5,620 | 16,020 | 30,350 |
5区 | 12,160 | 34,660 | 65,670 | 6,080 | 17,330 | 32,840 |
(2) 通学定期料金
| 大人 | 小児 |
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
1区 | 円 3,360 | 円 9,580 | 円 18,150 | 円 1,680 | 円 4,790 | 円 9,080 |
2区 | 4,120 | 11,750 | 22,250 | 2,060 | 5,880 | 11,130 |
3区 | 4,780 | 13,630 | 25,820 | 2,390 | 6,820 | 12,910 |
4区 | 4,880 | 13,910 | 26,360 | 2,440 | 6,960 | 13,180 |
5区 | 5,300 | 15,110 | 28,620 | 2,650 | 7,560 | 14,310 |
(特割定期料金)
第50条 特割定期料金は、次のとおりとする。
(1) 通勤定期料金
| 大人 | 小児 |
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
1区 | 円 3,710 | 円 10,560
| 円 20,010 | 円 1,860 | 円 5,280 | 円 10,010 |
2区 | 4,470 | 12,730 | 24,120 | 2,240 | 6,370 | 12,060 |
3区 | 5,230 | 14,900 | 28,220 | 2,620 | 7,450 | 14,110 |
4区 | 5,620 | 16,020 | 30,350 | 2,810 | 8,010 | 15,180 |
5区 | 6,080 | 17,330 | 32,840 | 3,040 | 8,670 | 16,420 |
(2) 通学定期料金
| 大人 | 小児 |
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
1区 | 円 1,680 | 円 4,790 | 円 9,080 | 円 840 | 円 2,400 | 円 4,540 |
2区 | 2,060 | 5,880 | 11,130 | 1,030 | 2,940 | 5,570 |
3区 | 2,390 | 6,820 | 12,910 | 1,200 | 3,410 | 6,460 |
4区 | 2,440 | 6,960 | 13,180 | 1,220 | 3,480 | 6,590 |
5区 | 2,650 | 7,560 | 14,310 | 1,330 | 3,780 | 7,160 |
(特定区間の定期料金)
第50条の2 前2条の規定にかかわらず、南森町・今里相互間(谷町九丁目又は日本橋経由)の定期料金については特定料金とし、次のとおりとする。
(1) 定期料金
区間 | 料金 | 大人 | 小児 |
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
南森町〜今里 (谷町九丁目又は日本橋経由) | 通勤定期料金 | 円 8,930 | 円 25,460 | 円 48,230 | 円 4,470 | 円 12,730 | 円 24,120 |
通学定期料金 | 4,120 | 11,750 | 22,250 | 2,060 | 5,880 | 11,130 |
(2) 特割定期料金
区間 | 料金 | 大人 | 小児 |
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 |
南森町〜今里 (谷町九丁目又は日本橋経由) | 通勤定期料金 | 円 4,470 | 円 12,730 | 円 24,120 | 円 2,240 | 円 6,370 | 円 12,060 |
通学定期料金 | 2,060 | 5,880 | 11,130 | 1,030 | 2,940 | 5,570 |
(共通全線定期料金)
第50条の3 共通全線定期料金は、次のとおりとする。
1カ月 | 16,100円 |
3カ月 | 45,900円 |
6カ月 | 86,900円 |
第5節 共通一日乗車料金
(共通一日乗車料金)
第50条の4 共通一日乗車料金は、次のとおりとする。
(1) エンジョイエコカード料金 大人 800円 小児 300円
(2) エンジョイエコカード土日祝料金 大人 600円
第6節 団体料金
(団体料金)
第51条 団体料金は、1人当たり次のとおりとする。
| 学生団体 | 普通団体 |
幼児、児童、生徒及び学生 | 教職員及び付添人 | 大人 | 小児 |
大人 | 小児 | 大人 |
1区 | 円 144 | 円 72 | 円 162 | 円 162 | 円 81 |
2区 | 184 | 96 | 207 | 207 | 108 |
3区 | 224 | 112 | 252 | 252 | 126 |
4区 | 256 | 128 | 288 | 288 | 144 |
5区 | 296 | 152 | 333 | 333 | 171 |
(団体料金の計算方法)
第52条 団体料金の計算方法は、次のとおりとする。
(1) 大人の団体料金は、乗車区間に対する1人当り団体料金に団体総人員を乗じた額とする。
(2) 小児の団体料金は、乗車区間に対する1人当り団体料金に団体総人員を乗じた額とする。
(3) 大人、小児混合の団体料金は、大人、小児各別に前各号の規定により算出した額を合算した額とする。
(4) 前各号で計算して生じた10円未満のは数は、1団体ごとに10円単位に四捨五入する。
第4章 乗車券の効力
第1節 通則
(乗車券の効力)
第53条 乗車券は、乗車人員及び乗車回数を記載したものを除き、1券面をもつて1人が1回に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。ただし、定期券及び共通一日乗車券については、その使用回数を制限しない。
2 乗車券は、乗車以外の目的で乗車場に出入場するために使用することができない。
(乗車券の効力の特例)
第54条 乗車券は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず使用することができる。
(1) 大人用の乗車券を小児が使用する場合。ただし、この場合料金の差額については、払戻しの請求はできない。
(2) 小児用の乗車券を使用する乗客の年齢がその使用期間中に12歳に達した場合
(3) 乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車し、又は途中駅において下車する場合。ただし、この場合、不乗車区間の乗車料金の払戻しの請求はできない。
(4) 定期券を使用する乗客が途中乗降することなく、指定経路外を乗車する場合
(券面表示事項が不明となつた乗車券)
第55条 乗車券は、汚損その他の理由によりその券面表示事項が不明となつたときは、使用することができない。
2 前項の規定により使用することができない乗車券を所持する乗客は、これを駅(通学割引回数券及び定期券については定期券発売所)に提出して書換えを請求することができる。
3 前項の規定により、乗客から書換えの請求があつた場合は、乗客は悪意がないと認められ、かつ、乗客の申し出その他の方法により、その不明事項が証明できる場合に限つて、当該乗車券と引き替えに再交付の取扱いをすることができる。
第2節 乗車券の効力
(乗車券の通用期間)
第56条 乗車券の通用期間は、別に定めるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 普通券 1日
(2) 定期券
ア 通勤定期券 1カ月、3カ月又は6カ月
イ 通学定期券 1カ月、3カ月又は6カ月
ウ 特割定期券 1カ月、3カ月又は6カ月
エ 共通全線定期券 1カ月、3カ月又は6カ月
(3) 回数券 発売の日から、その日の属する月の翌月から起算して第3月の末日まで
(4) 共通一日乗車券
ア エンジョイエコカード 1日
イ エンジョイエコカード土日祝 1日
(5) 団体券 その都度定める。
2 前項に定める乗車券の通用期間は、通用開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車券を発売した日から起算する。
(途中下車の禁止)
第57条 乗客は、乗車開始後、その所持する乗車券(定期券及び共通一日乗車券を除く。)によつて、その券面に表示された発着区間内の任意の駅に下車して出場した後、再び入場して他の列車に乗り継ぐことができない。
(う回乗車の取扱い)
第58条 普通券又は回数券を所持する乗客は、その乗車券の料金計算経路にかかわらず、う回して乗車することができる。
2 前項によるう回乗車中の乗客がう回区間の途中駅に下車したときは、乗車変更として取り扱う。
(乗継駅での乗継)
第58条の2 第57条の規定にかかわらず、乗客は、第39条の2に定める乗継駅において、相互に乗り継ぐことができる。ただし、普通券又は回数券を所持する乗客が、乗継駅相互間の乗り継ぎに要する時間が30分を超えた場合は、当該乗継駅で乗り継ぐことができない。
2 前条の規定にかかわらず、普通券又は回数券を所持する乗客が、う回のため乗継駅相互間を乗り継ぐ場合において、発駅から当該乗継駅までの料金が、乗車する発着駅相互間の普通料金を超える場合は、当該乗車券で乗り継ぐことができない。
3 第1項の規定にかかわらず、定期券を所持する乗客が、第54条第4号の規定により指定経路外を乗車する場合、乗継駅相互間を乗り継ぐことができない。
(共通乗降)
第58条の3 乗客は、次の各号に定める各駅相互において、乗車券面の表示にかかわらず、乗降することができる。
(1) 第39条の3に定める各駅相互
(2) 淀屋橋及び肥後橋(定期券に限る。)
(通学割引回数券の効力)
第59条 通学割引回数券は、その通学する学校の代表者が発行した学生証を携帯する場合に限つて有効とする。
(通学割引回数券、定期券及び共通一日乗車券以外の乗車券の無効)
第60条 条例第11条の規定に基づき、通学割引回数券、定期券及び共通一日乗車券以外の乗車券が次の各号の1に該当する場合は無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき
(2) 券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用したとき
(3) 記名の乗車券を記名人以外の者が使用したとき
(4) 購入に際し、資格等を要する乗車券を資格等を偽つて購入して使用したとき
(5) 購入に際し、資格等を要する乗車券を資格等を失つたものが使用したとき
(6) その他乗車券を不正手段として使用したとき
2 前項の規定は、偽造(偽装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用した場合に準用する。
(通学割引回数券の無効)
第60条の2 条例第11条の規定に基づき、通学割引回数券が次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 使用資格、氏名、年齢、区間等の事実を偽つて購入した通学割引回数券を使用したとき
(2) 券面表示事項が不明となつた通学割引回数券を使用したとき
(3) 券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用したとき
(4) 通学割引回数券を使用資格者以外の者が使用したとき
(5) 通学割引回数券の区間と連続していない普通券又は回数券を使用して、その各券面に表示された区間との間を乗車したとき
(6) 通学割引回数券を使用する乗客が、その使用資格を失つた後に使用したとき
(7) 通用期間満了後の通学割引回数券を使用したとき
(8) 学生証を携帯しないで通学割引回数券を使用したとき
(9) 係員の承諾を受けないで券面区間外を乗車したとき
(10)その他通学割引回数券を不正手段として使用したとき
(定期券の無効)
第61条 条例第11条の規定に基づき、定期券が次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 使用資格、氏名、年齢、区間等の事実を偽つて購入した定期券を使用したとき
(2) 券面表示事項が不明となつた定期券を使用したとき
(3) 券面表示事項を塗り消し、又は改変した定期券を使用したとき
(4) 定期券(共通全線定期券を除く。)をその記名人以外の者が使用したとき
(5) 定期券の区間と連続していない普通券又は回数券を使用して、その各券面に表示された区間との間を乗車したとき
(6) 通学定期券を使用する乗客が、その使用資格を失つた後に使用したとき
(7) 通用期間開始前の定期券を使用したとき。ただし、継続した定期券を除く。
(8) 通用期間満了後の定期券を使用したとき
(9) 証明書を携行しないで通学定期券を使用したとき
(10)係員の承諾を受けないで券面区間外を乗車したとき
(11)その他定期券を不正手段として使用したとき
2 前項の規定は、偽造した定期券を使用した場合に準用する。
(共通一日乗車券の無効)
第61条の2 条例第11条の規定に基づき、共通一日乗車券が次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となつた共通一日乗車券を使用したとき
(2) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき
(3) その他共通一日乗車券を不正手段として使用したとき
2 前項の規定は、偽造した共通一日乗車券を使用した場合に準用する。
(改氏名の場合)
第62条 定期券の使用者が氏名を改めた場合は、それを証明する書類を添付して当該定期券を定期券発売所に提出し、その氏名の書換えを請求しなければならない。
(通学定期券の効力)
第63条 通学定期券は、その通学する指定学校、保育所又は幼保連携型認定こども園の代表者の発行した次の様式による証明書を携帯する場合に限つて有効とする。
(様式省略)
(特割券等の効力)
第64条 第26条及び第33条の規定により、身体障害者等に発売した特割券及び特割定期券の効力は、身障者等割引規程の定めるところによる。
(共通全線定期券の効力)
第64条の2 第33条の2の規定により発売した共通全線定期券は、本市が経営する高速鉄道及び乗合自動車の全路線にわたり使用することができる。
2 共通全線定期券は、その記名人以外の者も使用することができる。
(共通一日乗車券の効力)
第64条の3 第33条の3の規定により発売した共通一日乗車券は、本市が経営する高速鉄道及び乗合自動車の全路線にわたり使用することができる。
第5章 乗車券の様式
第1節 通則
(乗車券の表示事項)
第65条 乗車券の券面には、次の各号に掲げる事項を表示するものとする。
(1) 乗車料金
(2) 乗車区間
(3) 通用期間
(4) 発売日付
(5) 発売場所
2 局長が必要と認めるときは、前項に規定する表示事項の一部を省略又は裏面に表示若しくはその他必要事項を追加することがある。
(乗車券様式のひな形)
第66条 本章に規定する乗車券の様式は、印刷上の形式であつて、各乗車券には相当の事項を印刷するとともに、不足事項については、発売又は乗車の際に、印章を押し、又は記載、若しくは入きよう等によつて補うものとする。
第67条 削除
(駅名の表示)
第68条 乗車券の駅名の表示は、次のとおりとする。
(1) 発駅名及び着駅名は、乗車料金の計算方法に従つて表示するものとする。ただし、通学割引回数券、定期券及び団体券にあつては、乗客が実際に発着する駅名を表示するものとする。
(2) 普通券の発着駅名は、乗車料金同額地帯の最遠駅を表示するものとする。ただし、当該2駅以上を共通の着駅として表示することがある。
(3) 発駅名及び着駅名を別に定める駅名入り発売日付印により、又、着駅名を「2区間ゆき」又は「○○円区間ゆき」等料金区間により表示することがある。
(小児用乗車券等の記号の表示)
第69条 小児用、学生用、特別割引用の乗車券には、各券片の表面に次の記号を印刷又はゴム印の押印等により表示するものとする。
(1) 小児用
「小」 G3号又は影文字
ただし、特別券を兼用する場合
「(小・割)」 直径 1.5cm
(2) 学生用
「学」 G3号
(3) 特割券用
「(特)」 直径 0.8cm
ただし、小児用を兼用する場合
「(小・割)」 直径 1.5cm
2 前項の記号は、原則として赤色で表示する。
第2節 普通券の様式
(普通券の様式)
第70条 普通券の様式は、次のとおりとする。
(1) 窓口用
ア 特割券大人用
(様式省略)
イ 特割券小児用
(様式省略)
(2) 自動券売機用
ア 大人用
(様式省略)
イ 小児用
(様式省略)
ウ 特割券大人用
(様式省略)
第3節 回数券の様式
(回数券の様式)
第71条 回数券の様式は、次のとおりとする。
(1) 通学割引回数券
ア 放送大学用通学割引回数券
(様式省略)
イ 通信制高校用通学割引回数券
(様式省略)
第4節 定期券の様式
(定期券の様式)
第72条 定期券の様式は、次のとおりとする。
(1) 通勤用
(様式省略)
(2) 通学用
(様式省略)
(3) 共通全線用
(様式省略)
第5節 共通一日乗車券の様式
(共通一日乗車券の様式)
第72条の2 共通一日乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) エンジョイエコカード
ア 窓口用
(様式省略)
イ 自動券売機用
(様式省略)
(2) エンジョイエコカード土日祝
ア 窓口用
(様式省略)
イ 自動券売機用
(様式省略)
第6節 団体券の様式
(団体券の様式)
第73条 団体券の様式は、次のとおりとする。
(1) 団体券
(様式省略)
(2) 団体数取券
ア 自動改札機用
(ア) 大人用
(様式省略)
(イ) 小児用
(様式省略)
イ 窓口用
(ア) 大人用
(様式省略)
(イ) 小児用
(様式省略)
第7節 特別の乗車券の様式
(特別の乗車券の様式)
第73条の2 特別の乗車券の様式は、その都度局長が定める。
第6章 乗車券の改札及び引渡し
(乗車券の改札及び引渡し)
第74条 乗客は、改札口において自動改札機により入きようを受けなければならない。
2 乗客は、乗車中常に乗車券を所持し、いつでも係員から請求があつた場合は、これを提示し、検査を受けなければならない。
3 乗客は、乗車を終わつたときは、集札口において自動集札機により検査を受けなければならない。
4 証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する乗客は、常に証明書等を携帯し、係員の請求があつたときは、いつでもこれを提示しなければならない。
5 第1項及び第3項の規定にかかわらず、紙券を所持する乗客は、改札口又は集札口において、乗車券を明確に提示し、係員の入きよう又は検査を受けなければならない。
第75条 削除
(乗車券の返付)
第76条 乗客は、その所持する乗車券が効力を失い、若しくは不用となつた場合又はその使用資格を失つたときは、当該乗車券を局に返付しなければならない。
第7章 乗車変更及び特殊な取扱い
第1節 通則
(乗車変更等の取扱い)
第77条 乗車変更等本章に規定する取扱いは、駅において行なう。ただし、料金の払いもどしは、乗車中止駅等本章に規定する駅に限つて、取り扱うものとする。
(払いもどしの期限)
第78条 乗客は、料金の払いもどしを請求できる場合であつても、当該乗車券が発売の日の翌日から起算して1年を経過したときは、払いもどしを請求することができない。
第79条 乗客から料金の払いもどしの請求があつた場合は、乗客が実際に支払つた料金の額を限度として取り扱う。
(乗車変更等をした乗車券について追徴又は払いもどしをする場合の計算方法)
第80条 乗車変更等の取扱いをした乗車券について、料金の追徴又は払いもどしをする場合は、乗客が現に所持する乗車券を当初から購入しているものとみなして計算する。
(乗車料金払いもどしに伴う割引証等の返還)
第81条 乗客は、証明証、割引証等を提出して購入した乗車券について、払いもどしの取扱いを受けた場合は、既に提出した証明書、割引証等の返還を請求することができない。
(乗車変更の手数料の払いもどし)
第82条 乗客は、乗車変更等の際に局が徴収した手数料について、払いもどしを請求することができない。
第2節 乗車変更の取扱い
(乗車変更の種類)
第83条 乗客が所持する乗車券の券面表示事項と異なる乗車を必要とする場合に、局が取扱う変更(以下乗車変更という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 乗越し
(2) 方向変更
(3) 経路変更
(4) 団体乗車券の変更
(別途乗車)
第84条 乗客が前条に規定する乗車変更以外の取扱いを請求した場合は、別途乗車として取り扱う。乗車変更の取扱いについて制限のある乗車券を所持する乗客が、その制限を越える乗車をした場合も同様とする。
2 別途乗車の取扱いをする場合、別途乗車区間を1乗車区間とする相当の乗車料金を収受する。
3 乗客が乗車券に表示された発着区間内の途中の分岐駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を乗車する場合は、当該区間を別途乗車区間として前項の取扱いをする。
(乗越し)
第85条 乗客は、あらかじめ係員の承諾を受け、1回に限つて、所持する普通券に表示された着駅を、その着駅を越えた駅に変更(以下「乗越し」という。)することができる。
2 乗越しの取扱いをする場合、原乗車券に対するすでに収受した普通料金を発駅から乗越し着駅までの区間に対する普通料金との差額を収受する。
3 普通券に表示された発駅の外方から乗車する場合(この変更を発駅乗越しという。)は、前2項に準じて取り扱う。
(方向変更及び経路変更)
第86条 乗客は、あらかじめ係員の承諾を受け、1回に限つて、所持する普通券に表示された着駅を、その着駅と異なる方向の駅に変更(以下「方向変更」という。)し、または表示された経路を、その経路と異なる経路に変更(以下「経路変更」という。)することができる。
2 前項の取扱いをする場合は、もとの乗車券区間に対する普通料金と実際乗車区間に対する普通料金とを比較して、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
(団体券の変更)
第87条 団体券(団体数取券は除く。)を所持する乗客は、あらかじめ係員の承諾を受け、乗越し、方向変更または経路変更をすることができる。ただし、団体乗客の全員が変更する場合で輸送上支障がない場合に限つて、取り扱う。
2 前項の取扱いをする場合には、次の各号によつて行なう。
(1) 乗越し
乗越し区間について、別途乗車として取り扱い、第84条の規定により料金を収受する。
(2) 方向変更又は経路変更
変更区間に対する普通料金と不乗区間に対する普通料金とを比較し、不足額がある場合は、これに変更人員を乗じた額と手数料210円を収受する。過剰額がある場合は、払いもどしをしない。
第3節 不正乗車
(不正乗車に対する増料金の徴収)
第88条 条例第12条の規定に基づき、乗客が次の各号の1に該当する場合は、当該乗客の乗車駅からの普通料金及びその2倍以内の増料金を徴収する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。
(2) 乗車券に入きようを受けないで乗車したとき。ただし、乗客に悪意がなく、その証明ができる場合は、この限りでない。
(3) 第60条及び第60条の2の規定により無効となる乗車券で乗車したとき
(4) 乗車券改札の際にその提示又はその引渡しを拒むとき
2 団体乗客が、その乗車券の券面表示事項に違反して乗車した場合は、第3項及び団体券の行程変更の取扱いをしたものを除き、前項第3号の無札乗客として、その全乗車人員について計算した前項の規定による普通料金及び増料金を、その団体代表者から徴収する。
3 団体乗客が、その乗車券面に表示された人員をこえて乗車し、又は小児の人員として大人を乗車させたときは、そのこえた人員又は大人だけを第1項第1号の不正乗客として、第1項の規定による普通料金及び増料金をその団体代表者から徴収する。
(不正乗客の乗車駅不明の場合)
第89条 前条の無札乗客について、乗車駅が不明の場合は、列車の出発駅から乗車したものとみなして、前条の規定を準用する。
(定期券不正使用に対する増料金の徴収)
第90条 第61条第1項の規定により定期券を無効として回収した場合は、次の区分により計算した普通料金及びその2倍以内の増料金を徴収する。ただし、共通全線定期券にあつては、普通料金及びこれと同額以内の増料金を徴収する。
(1) 第61条第1項第1号から第4号まで及び第6号から第8号までの場合においては、次の区分によりその定期券を使用してその券面に表示された区間を毎日1往復ずつ乗車したものとして計算した普通料金(共通全線定期券にあつては、エンジョイエコカード料金を1日の普通料金とみなす。)
区間
日数
第1号の場合
運用開始日から発見当日まで
第2号の場合
同
第3号の場合
同
第4号の場合
同
第6号の場合
使用資格を失つた日から発見当日まで
第7号の場合
発売日から発見当日まで
第8号の場合
期間満了の日の翌日から発見当日まで
(2) 第61条第1項第5号、第9号、第10号及び第11号の場合においては、その乗車区間及び乗車回数に応じて計算した普通料金
2 前項の規定は、偽造した定期券を使用した場合に準用する。
(共通一日乗車券不正使用に対する増料金の徴収)
第90条の2 第61条の2の規定により共通一日乗車券を無効として回収した場合は、当該乗車券の料金及びこれと同額以内の増料金を徴収する。
第4節 紛失
(乗車券紛失の場合の取扱い)
第91条 乗客が乗車後、乗車券を紛失した場合、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間について、不正乗客として、第88条、第90条又は第90条の2の規定による普通料金及び増料金を徴収する。ただし、係員がその事実を認定することができるときは、その乗車区間に対する普通料金を徴収し、増料金は、徴収しないものとする。
2 前項の場合、乗客は再収受証明書の交付を請求することができる。ただし、定期券、回数券又は共通一日乗車券を使用する乗客は、請求することができない。
3 第1項ただし書き及び前項の規定は、乗客が乗車前に乗車券(定期券、回数券及び共通一日乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。
(再収受した乗車料金の払戻し)
第92条 前条の規定により普通料金及び増料金を支払つた乗客が紛失した乗車券を発見した場合は、その乗車券と再収受証明書を最寄り駅に提出して再収受証明書1枚につき手数料210円を支払い、その普通料金の払戻しを請求することができる。ただし、再収受証明書の発行日の翌日から起算して1年を経過したときは、請求することができない。
(団体券紛失の場合の取扱い)
第93条 乗客が団体券を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができるときは、第91条の規定にかかわらず、210円の手数料を収受して、別に乗車料金を収受しないで相当の団体券の再発行をすることがある。ただし、再発行の請求をしたときにおいて、当該乗車券について、既にその乗車料金の払いもどしをしている場合は除く。
第5節 払戻し
(乗車前の乗車券の払戻し)
第94条 乗客は、乗車前に乗車券(定期券、共通一日乗車券及び回数券を除く。)が不要となつた場合は、その乗車券が入きよう前で、かつ、通用期間内であるときに限り、これを発売駅(団体券は発行駅)に提出して既に支払つた料金の払戻しを請求することができる。この場合、乗客は、手数料として210円を支払うものとする。ただし、不要となつた理由が列車運行不能の場合は手数料を徴収しない。
(乗車後の乗車料金の払戻し)
第94条の2 乗客が、普通券又は回数券を使用して乗車を開始したのち、任意に乗車を中止した場合は、既に支払つた乗車料金の払戻しを請求することができない。
(使用開始前の定期料金等の払戻し)
第95条 第94条の規定は、通用開始日前の定期券及び共通一日乗車券並びに使用開始前の回数券(通用期限内のものに限る。)について準用する。この場合において、同条中「発売駅(団体券は発行駅)」とあるのは「定期券については定期券発売所、回数券又は共通一日乗車券については第18条第1項に規定する発売場所」と、「210円」とあるのは「定期券については1枚につき310円、回数券又は共通一日乗車券については1枚につき210円」と読み替えるものとする。
(使用開始後の定期料金の払戻し)
第96条 乗客は、定期券の使用を開始した後、その定期券が不用となつた場合は、通用期間内である場合に限つて、これを定期券発売所に提出して、既に支払つた定期料金から使用経過月数に相当する定期料金を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。この場合、乗客は手数料として定期券1枚につき310円支払うものとする。
2 前項の計算については、払戻し当日は使用経過日数に算入し、また、1カ月未満の使用経過日数は1カ月として計算する。
3 第1項の定期券の使用経過月数に相当する定期料金は、次の各号によつて計算する。
(1) 使用経過月数が1カ月又は3カ月のときは、各その月数に相当する定期料金
(2) 使用経過月数が2カ月のときは、1カ月に相当する定期料金の2倍の額
(3) 使用経過月数が4カ月のときは、3カ月と1カ月に相当する定期料金の合算額
(4) 使用経過月数が5カ月のときは、3カ月と1カ月の2倍に相当する定期料金の合算額
(期間調整した定期料金の払いもどし)
第97条 期間を調整して発売した定期券を所持する乗客から前条第1項に規定する定期料金の払いもどし請求があつた場合は、同条の規定を準用して定期料金の払いもどしをする。
(使用開始後の回数料金の払戻し)
第97条の2 乗客は、回数券の使用を開始した後、その回数券が不用となった場合は、通用期間内である場合に限って、これを第18条第1項に規定する発売場所に提出して、既に支払った回数料金から当該回数券の料金に対応する普通料金に使用回数を乗じて得た額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、乗客は手数料として回数券1枚につき210円を支払うものとする。
(傷病等の場合の普通料金の払戻し)
第98条 乗客が乗車開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、かつ、その所持する普通券が通用期間内であるときは、第2項に定める払戻しをすることができる。この場合、乗車券1につき手数料210円を徴収する。
(1) 傷病によつて乗車を中止したとき
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発効によつて乗車を中止したとき
2 前項の規定による払戻額は既に収受した普通料金から既に乗車した区間に対する普通料金を差し引いた残額とする。
3 第1項の取扱いをする場合、同行者があるときは、その請求によつて同行者に対しても同じ取扱いをすることができる。
4 乗客は、第1項第1号の規定により普通料金の払戻しを請求する場合、その原因が外傷等で係員が一見してその事実が認定できる場合に限るものとする。
第6節 運行不能
(列車運行不能の場合の取扱い)
第99条 乗客は、乗車後列車が運行不能となつたときは、次の各号のいずれか1の取扱いに限って請求することができる。ただし、回数券を使用する乗客は無料送還、振替輸送又は他経路乗車の取扱いに限り、定期券を使用する乗客は振替輸送又は他経路乗車の取扱いに限り、共通一日乗車券を使用する乗客は振替輸送に限つて請求することができる。
(1) 第100条に規定する乗車の中止及び料金の払戻し
(2) 第101条に規定する無料送還及び料金の払戻し
(3) 第102条に規定する他経路乗車
(4) 大阪市交通局振替輸送取扱規程(平成13年大阪市交通事業管理規程第44号)に規定する振替輸送
2 乗客は、乗車前又は使用開始前に列車が運行不能となつたため、事故発生前に購入した乗車券(定期券、回数券及び共通一日乗車券を除く。)が不要となつた場合は、その乗車券が通用期間内(通用期間の開始日前を含む。)である場合に限つて、これを駅に差し出して既に支払つた乗車料金の払戻しを請求することができる。
3 乗客は、列車の運行不能若しくは遅延が発生した場合又は車両の故障等により列車に乗車することができない場合は、前2項に規定するものを除いて、その原因が局の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、一切の請求をすることはできない。
(乗車中止による料金の払いもどし)
第100条 前条の規定により乗客が乗車を中止した場合、既に支払つた料金から既に乗車した区間に対する料金を差引いた残額の払いもどしをする。
(無料送還の取扱い)
第101条 第99条第1項第2号に規定する乗客の無料送還の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 無料送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅までとする。この場合、当該乗車券が発駅共通であるときは、発駅共通区間の乗客の希望する駅までとする。
(2) 無料送還は、最近の時刻に乗車券面に表示された発駅に向けて出発する列車によるものとする。
(3) 無料送還中に途中下車した場合、以後の乗車は認めない。
(4) 乗客が第2号による乗車を拒んだときは、無料送還の取扱いはしない。
2 前項の規定による無料送還を行つた場合、次の各号の定めるところにより、料金の払戻しをするものとする。ただし、回数券を使用する乗客は、その後1回に限り、その券面表示事項どおり使用することができる特殊乗車票を請求することができる。
(1) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、既に徴収した料金の金額
(2) 乗客の請求によつて、乗車券面に表示された発駅に至る途中の駅まで送還したときは、既に徴収した料金から乗車券面に表示された発駅とその途中駅との間に対する普通料金を差し引いた残額
(他経路乗車の取扱い)
第102条 第99条第1項第3号に規定する他経路乗車の取扱いの場合、乗客はその乗車券に表示された着駅と同一目的地に至る他の最短経路による乗車をすることができる。ただし、他経路乗車中に途中下車することができない。
(運行休止の場合の定期券の通用期間の延長又は料金の払戻し)
第103条 定期券を使用する乗客は、列車の運行休止のため、引き続き5日以上その定期券を使用できなくなつた場合(振替輸送の取扱いを受けた場合は除く。)は、定期券を定期券発売所に差し出して、相当日数の通用期間の延長を請求し、又は休止区間の原定期券と同一種類及び期間による定期料金に対する日割額に休止日数を乗じて第13条第2項の規定による端数計数した額の払戻しを請求することができる。
第7節 誤乗及び誤購入
(誤乗区間の無料送還)
第104条 乗客(定期券又は回数券を使用する乗客を除く。)が乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、最近の列車によつて、誤乗区間について無料送還の取扱いをする。
2 無料送還中は、途中下車の取扱いはしない。乗客が無料送還中に途中下車をするときは、既に収受した料金と発駅から下車駅までの料金とを比較し、不足額を収受(過剰額は払いもどしをしない。)する。
(乗車券の誤購入の場合の取扱い)
第105条 乗客が駅名の類似その他の理由により誤つて希望するものと異なつた着駅もしくは経路の乗車券を購入した場合であつて、係員が誤購入又は誤発売の事実を認定したときは、正当な乗車券に変更の取扱いをする。
2 前項の場合は、既に収受した料金と正当な料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
第8章 乗車料金先払いカード
(乗車料金先払いカードの取扱い)
第106条 本市が発行するタウンカード、レインボーカード、回数カード及びスルッとKANSAI協議会に加盟する他の交通機関が発行するプリペイドカードの取扱いについては、大阪市乗車料金先払いカード取扱規程(平成8年大阪市交通事業管理規程第7号)の定めるところによる。
第9章 IC証票
(IC証票の取扱い)
第107条 本市高速鉄道で使用することができるICチップを搭載した電子式証票の取扱いについては、大阪市交通局IC証票取扱規程(平成17年大阪市交通事業管理規程第80号)の定めるところによる。
別表第1及び別表第2 省略