第1編 総則
(目的)
第1条 この規程は、東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。)の旅客運送について合理的な取扱方を定め、もって利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 地下鉄線による旅客運送については別に会社が公示する場合を除いてこの規程によるほか、この規程に定めていない事項については、東日本旅客鉄道株式会社(以下「旅客鉄道会社」という。)東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第4号)を準用する。他の鉄道又は軌道と連絡運輸する場合は、別に定める場合を除いて旅客鉄道会社所定の旅客連絡運輸規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道(株)公告第21号)の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 地下鉄線 銀座線、丸ノ内線、日比谷線、東西線、千代田線、有楽町線、半蔵門線及び南北線をいう。
(2) 列車 電車をいう。
(3) 駅 旅客の取扱いをする停車場をいう。
(4) 旅行開始 旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。
(運賃・料金前払いの原則)
第4条 旅客運送の契約の申込みを行おうとする場合、旅客は、現金をもって所定の運賃、料金を提供するものとする。ただし、会社において特に認めた場合は、後払いとすることができる。
2 旅客は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める運賃を当該各号に定める証券等によって支払う(乗車券との引換えを含む。)ことができる。
(1) 普通旅客運賃、回数旅客運賃については、
第150条に規定するメトロカード
(2) 定期旅客運賃については、会社において特に認めた小切手
(契約の成立時期及び適用規定)
第5条 旅客運送の契約は、その成立において別段の意思表示があった場合を除き、旅客が所定の運賃を支払い、乗車券等その契約に関する証票の交付を受けたときに成立する。
2 前項の規定によって契約が成立した時以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立したときの規定によるものとする。
(旅客運送等の制限又は停止)
第6条 旅客運送の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1) 乗車券の発売駅、発売枚数、発売時間、発売方法の制限又は発売の停止
(2) 乗車区間、乗車経路、乗車方法又は乗車する列車の制限
(3) 手回り品の長さ、容積、重量、個数、品目、持込区間又は持込みの列車の制限
2 前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。
(運行不能の場合の取扱方)
第7条 列車の運行が不能となった場合は、その普通区間内着となる旅客又はこれを通過しなければならない旅客の取扱いをしない。ただし、運輸上支障のない場合でかつ、旅客が次に掲げる条件を承諾するときには、その普通区間内着又は通過となる乗車券を発売することがある。
(1) 不通区間については、任意に旅行する。
(2) 不通区間に対する旅客運賃の払戻しの請求をしない。
2 列車の運行が不能となった場合であっても、会社において他鉄道、軌道、自動車等の運輸機関の利用その他の方法によって連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして旅客の取扱いをする。
(キロ程の端数計算方)
第8条 キロ程を用いて運賃、料金の計算をする場合の1キロメートル未満の端数は、1キロメートルに切り上げる。
(期間の計算方)
第9条 期間の計算をする場合は、その初日は、時間の長短にかかわらず、1日として計算する。
(乗車券等に対する証明)
第10条 会社において、乗車券等、旅客運送の契約に関する証票に証明を行う場合は、当該証票にその証明事項を記入し、相当の証印を押す。
(旅客の提出する書類)
第11条 旅客運送の契約に関して、旅客が会社に提出する書類は、墨又はインキをもって記載し、かつ、特に定めるものについては、これに証印を押すものとする。
2 旅客は、前項の規定による書類の記載事項の一部を訂正した場合は、その訂正箇所に相当の証印を押すものとする。
第2編 旅客営業
第1章 総則
(乗車券の購入及び所持)
第12条 列車に乗車する旅客は、その乗車に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、係員の承諾を得て乗車券を購入しないで乗車した旅客は列車内等において、相当の乗車券を購入するものとする。
(キロ程)
第13条 旅客運賃の計算その他の運送条件をキロメートルをもって定める場合は、鉄道営業キロ程による。ただし、次に掲げる区間については、表中に示した運賃計算キロ程による。
区間 |
運賃計算キロ程 |
綾瀬・北千住 |
2.5キロ |
日比谷・霞ヶ関 |
1.2 |
霞ヶ関・国会議事堂前 |
0.7 |
青山一丁目・永田町 |
1.3 |
小竹向原・池袋 |
3.2 |
溜池山王・虎ノ門 |
0.6 |
赤坂見附・溜池山王 |
0.9 |
溜池山王・永田町 |
0.9 |
永田町・四ツ谷 |
1.3 |
2 前項による鉄道営業キロ程は、別表第1号表のとおりとする。
第2章 乗車券の発売
第1節 通則
(乗車券の種類)
第14条 乗車券の種類は、次の通りとする。
(1) 普通乗車券 |
片道乗車券 |
往復乗車券 |
一日乗車券 |
(2) 定期乗車券 |
通勤定期乗車券 |
通学定期乗車券 |
全線定期乗車券 |
(3) 回数乗車券 |
普通回数乗車券 |
時差回数乗車券 |
土・休日割引回数乗車券 |
(4) 団体乗車券 |
(乗車券の発売箇所及び発売方法)
第15条 乗車券は駅において係員又は乗車券発売機により発売する。ただし、一日乗車券、回数乗車券、団体乗車券及び定期乗車券については、会社が指定した駅において発売する。
2 前項の規定にかかわらず旅客が係員の承諾を得て乗車券を所持しないで乗車した場合は、普通乗車券(一日乗車券を除く。)を当該列車内において発売する。
3 乗車券は、前2項に規定するほか、会社が臨時に設置した乗車券臨時発売所又は乗車券の発売を委託した箇所において発売する。
(乗車券の発売範囲)
第16条 乗車券は、発売駅から有効なものに限って発売する。ただし、回数乗車券、団体乗車券及び定期乗車券については、発売駅以外の駅から有効なものを発売することがある。
2 前項の規定にかかわらず、車内において発売する乗車券は、旅客の当該乗車に有効な普通乗車券に限って発売する。ただし前途の列車に有効な乗車券を発売することがある。
(乗車券の発売日)
第17条 乗車券は、次の各号に定めるものをのぞいて、発売当日から有効開始となるものを発売する。
(1) 定期乗車券は、有効期間の開始日の7日前から発売する。
(2) 団体乗車券は、運送引受後であって、旅客の出発日の21日前から発売する。
(乗車券の発売時間)
第18条 駅において発売する乗車券の発売時間は、その駅に発着する始発列車の乗車に必要な時刻から終発列車の発車時刻までとする。
2 前項にかかわらず、一日乗車券、定期乗車券、回数乗車券及び団体乗車券については、その発売時間を別に定めることがある。
(割引乗車券等の不正使用の場合の取扱い)
第19条 旅客運賃割引証によって購入した割引乗車券、旅客運賃割引証又は通学定期乗車券若しくは通学証明書を使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときは、その使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。
(割引証が無効となる場合及びこれを使用できない場合)
第20条 旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 記載事項が不明となったものを使用したとき。
(2) 表示事項をぬり消し、又は改変したものを使用したとき。
(3) 有効期間を経過したものを使用したとき。
(4) 有効期間内であっても、使用資格を失った者が使用したとき。
(5) 記名人以外の者が使用したとき。
2 旅客運賃割引証は、次の各号のいずれかに該当するものは、使用することができない。
(1) 発行者が記入しなければならない事項を記入していないもの及び発行者又は使用者が必要な箇所に捺印していないもの。
(2) 記入事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの。
第2節 普通乗車券の発売
(普通乗車券の発売)
第21条 普通乗車券は、次により発売する。
(1) 片道乗車券
旅客が普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。ただし、その経路が折り返しとなる場合を除く。
(2) 往復乗車券
旅客が往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間を往復1回乗車(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。ただし、往路と復路の区間又は経路が異なるものを除く。
(3) 一日乗車券
旅客が一日のうち乗車回数に制限なく、地下鉄線を利用する場合に発売する。
(学生割引証)
第22条 指定学校のうち、放送大学学園法(昭和56年法律第156号)第4条第1項の規定により設置された大学の学生(全科履修生)又は通信教育を行う高等学校の生徒は、割引回数乗車券を購入する場合、その在籍する指定学校の代表者から割引証の番号、学校種別又は指定番号、部科及び学年、学生証又は生徒証等(以下「証明書」という。)の番号、使用者の氏名及び年齢、有効期間、発行年月日、学校所在地、学校名並びに学校代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された放送大学学生旅客運賃割引証又は学校学生生徒旅客運賃割引証の交付を受け、それに乗車区間及び乗車券の種類を記入して提出するものとする。
2 放送大学学生旅客運賃割引証及び学校学生生徒旅客運賃割引証の様式(緑色)は、次のとおりとする。この場合、様式は必要に応じ変更することがある。なお、面接授業又は試験の場合は学校所在地欄の在籍校所在地上部に面接授業又は試験会場とカッコ書きし、面接授業又は試験会場所在地住所を記入する。
(1) 放送大学用(様式省略)
(2) 通信教育学校用(様式省略)
(被救護者割引普通乗車券の発売)
第23条 東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第6号)第21条に規定する施設(以下「指定救護施設」という。)に保護され、又は救護された者(以下「被救護者」という。)が旅行する場合で、
第24条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、片道又は往復の割引普通乗車券を発売する。
2 被救護者が老幼、虚弱若しくは障害のため又は逃亡のおそれがあるため、被救護者に付添人をつける場合で、被救護者とその付添人とが同時に同一の区間の乗車券を購入するときは、被救護人1人について付添人1人に限って、前項の規定を準用する。
3 前項の規定によって付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、被救護者が往路用の片道乗車券を購入するときであっても、付添人に対して往復乗車券を発売することがある。
(被救護者旅客運賃割引証)
第24条 被救護者は、
前条の規定によって割引普通乗車券を購入する場合は、当該指定救護施設の代表者から割引証の番号、指定番号、乗車区間、乗車券の種類、旅行証明書番号、被救護者の氏名及び年齢、付添人を必要とするときは付添人の氏名及び年齢、有効期限、発行年月日、施設の所在地、名称並びにその代表者の氏名が記入され発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。
2 被救護者旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
3 被救護者旅客運賃割引証の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。
第3節 定期乗車券の発売
(通勤定期乗車券の発売)
第25条 旅客が、区間及び経路を同じくして乗車する場合で、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1か月、3か月、6か月有効の通勤定期乗車券を発売する。ただし、
第56条の規定により被保護世帯の世帯員に対して発売する特定者用定期乗車券は、市区町村長等が発行する特定者用定期乗車券購入申込書をあわせて提出した場合に限る。
2 定期乗車券購入申込書の様式は次のとおりとする。(様式省略)
(通学定期乗車券の発売)
第26条 指定学校の学生(
第32条第1項第1号に規定する学生を除く。以下この条において同じ。)、生徒、児童又は幼児が次の各号に定めるところにより乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき、又は
第85条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1か月、3か月、6か月有効の通学定期乗車券を発売する。ただし、
第56条の規定により高等課程・普通職業訓練用及び義務課程の生徒に対して発売する場合に、その生徒が提出する証明書は通学証明書に限る。
(1) 居住地もより駅と在籍する指定学校もより駅との相互間を、通学のため地下鉄線を乗車する場合。
(2) 区間及び経路を同じくして順路によって乗車する場合。
2 通学証明書の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
3 通学証明書の有効期間は、発行の日から1か月間とする。ただし、東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第6号)第15条第3項及び第8項の規定による有効期間の開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日までとする。
4 指定学校の学生、生徒又は児童が、学習のため実習場等まで乗車する場合で、会社が必要と認めるときは、第1項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。
(全線定期乗車券の発売)
第27条 常時、区間又は経路を異にして地下鉄線を乗車する旅客が、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して、提出した場合は、持参人1名に1か月、3か月又は6か月有効の全線定期乗車券を発売する。
(定期乗車券の一括発売)
第28条 前3条の規定により定期乗車券を発売する場合は、別に定めるところにより、これを一括して発売することがある。
2 前項の規定により定期乗車券を発売する場合で、当該定期乗車券の有効期限を一定させる必要があるときは、別に定めるところにより、当該定期乗車券の所定の有効期間に端数となる日数を付加して発売することがある。
第4節 回数乗車券の発売
(普通回数乗車券の発売)
第29条 地下鉄線の同一区間をしばしば乗車する旅客に対しては、その区間に有効な11券片の回数乗車券を発売する。ただし、その乗車する区間については自社線内とする。
(時差回数乗車券の発売)
第30条 地下鉄線の同一区間を乗車する旅客(小児又は特殊割引を除く。)で、土曜日、日曜日、祝日、休日、12月31日、1月2日及び1月3日を除く10時から16時までの間に乗車する場合は、12券片の時差回数乗車券を発売する。ただし、その乗車する区間については自社線内とする。
(土・休日割引回数乗車券の発売)
第31条 地下鉄線の同一区間を乗車する旅客(小児又は特殊割引を除く。)で、土曜日、日曜日、祝日、休日、12月31日、1月2日及び1月3日に乗車する場合は、14券片の土・休日割引回数乗車券を発売する。ただし、その乗車する区間については自社線内とする。
(通学用割引回数乗車券の発売)
第32条 指定学校のうち、次に掲げる通信教育を行う学校の学生又は生徒が、面接授業又は試験のため、
第29条に定める区間を、区間及び経路を同じくして順路によって乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校(通信による教育を行い学校にあっては、面接授業又は試験会場の所在地を含む。)の最寄り駅までの区間について、通学用割引普通回数乗車券を発売する。
(1) 放送大学学園法(平成14年法律第156号)第4条第1項第1号の規定により設置された大学の学生
(2) 通信教育を行う高等学校の生徒
2 前項の通学用割引回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運賃割引証は、
第22条第2項に規定する放送大学用の放送大学学生旅客運賃割引証又は通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第11条第5項の規定により、その在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類、乗車区間その他必要な事項を記入したものとする。
3 前項の規定により提出する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、
第22条第2項様式裏面注意事項第9号にかかわらず、発行の日から1か月間とする。
第5節 団体乗車券の発売
(団体乗車券の発売)
第43条 一団となった旅客の全員が、利用施設、発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、会社が団体として運送の引き受けをしたものに対しては、団体乗車券を発売する。
(1) 学生団体
ア 次の(ア)又は(イ)の学生等が25人以上とその付添人、当該学校等教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれに同行する旅行業者によって構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するものをいう。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校で、市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が25人未満のときであっても学生団体と認める。
(イ)児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第39条に規定する保育所の児童
イ 前アの付添人は、当該団体を構成する旅客が次の(ア)又は(イ)である場合に限るものとし、その人員は、その旅客1人つき1人とする。
(ア)幼稚園の幼児、保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
(イ)障害又は虚弱のため、会社において付添を必要と認めるとき。
ウ 前アの旅行業者は、当該団体を構成する人員(旅行業者を含む。)が100人までごとに1人とする。
(2) 普通団体
前号以外の旅客によって構成された25人以上の団体で、責任ある代表者が引率するもの。
(団体旅客運送の申込み)
第34条
前条の規定により団体乗車券を購入しようとする者は、あらかじめ、その人員、行程、乗車する列車等輸送計画に必要な事項を記載した団体旅客運送申込書を提出して、団体旅客運送の申込みを行うものとする。ただし、会社において特に認める場合は、団体旅客運送申込書の提出を省略することができる。
2 団体旅客運送申込書の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
3 団体旅客運送の申込者は、次のとおりとする。
(1) 学生団体
教育長又は学校長(保育所等の代表者を含む。以下この号において同じ。)ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。
(2) 普通団体
代表者又は旅行業者とする。
4 前項第1号の但書の場合は、団体旅客運送申込書に各学校別の人員を明示するものとする。
(団体旅客運送の予約)
第35条 旅客から
前条の団体旅客運送の申込みを受けた場合で、会社において運輸上支障がないと認めたときは、当該団体旅客運送の引受けをする。
2 前項の規定により、団体旅客運送の引受けをしたときは、その申込者に次の様式による団体旅客運送引受書を交付する。ただし、
第37条に規定する責任人員を設定しないものにあっては、収受した団体旅客運送申込書に引受けをした旨を記載し、団体旅客運送引受書に代用し交付する。
前条第1項ただし書の規定により、団体旅客運送申込書の提出を省略したものにあっては、口頭による通知をもって団体旅客引受書に代えることがある。(様式省略)
3 団体旅客運送引受書の交付を受けた団体旅客運送申込者は、団体乗車券購入の際、これを呈示しなければならない。
(団体旅客申込人員等の変更)
第36条 団体旅客の運送引受後、旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更は、会社において運輸上支障がないと認めた場合に限り、これを行う。
(責任人員)
第37条 臨時列車の設定又は列車の増設等特別の手配を必要とする団体旅客に対しては、その団体旅客の申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児を各別の申込人員)の9割に相当する人員(1人未満の端数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車人員がこれに満たない場合であっても、責任人員分の団体旅客運賃を収受することを条件として運送の引受けを行う。
2 団体旅客運送の引受け後、団体申込人員の変更を行う場合は、申込人員が増加したときは責任人員を変更し、申込人員が減少したときは責任人員の変更を行わない。
3 前項の規定にかかわらず、団体旅客運送の引受け後において会社の責任となる事由によって引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申込者が承諾したときは、責任人員を減ずることがある。
(団体旅客に対する保証金)
第38条
前条の規定により責任人員を付された団体旅客の申込者は、団体旅客運送引受けの内容に従って計算した団体旅客運賃の1割に相当する額(100円未満の端数は、100円単位に切り上げる。)を保証金として、営団に納付するものとする。
2 前項の保証金は、会社において指定した日までに団体乗車券を購入する駅に納付するものとし、申込者が、その期日までに保証金を納付しなかったときは、その申込みが取り消されたものとみなす。
3 保証金の納付後において、会社の責に帰さない事由によって申込者が、その申込みを取り消したときは、これを返還しない。
4
第36条の規定による団体の申込人員等の変更の承諾を行ったときは、保証金の納付前の場合にあっては、変更後の申込人員等に対する保証金を納付させ、また、保証金の納付後にあっては、納付すべき保証金の額と既収の保証金の額とを比較し、不足額があるときはこれを収受し、過剰額については返還しない。
5 保証金の納付後においては、会社の責任となる事由によって引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申込者が承諾し、かつ、納付すべき団体旅客運賃額が減じたときは、減額分相当額の保証金を返還することがある。
6 保証金は、団体乗車券発売の際、団体旅客運賃の一部に充当し、過剰額については返還しない。
7 保証金は、次の各号の1に該当する場合に限り、その納付額全額の返還を行う。
(1) 会社の都合によって解約した場合
(2) 天災事変等の原因によって、団体旅行ができなくなったため解約した場合
8 保証金に対しては、利子を付さない。
(団体旅客の提出する請書)
第39条 団体旅客運送引受書の交付を受けた団体申込者は、保証金を納付する際までに、次の様式による請書を会社に提出しなければならない。(様式省略)
2 団体申込者から前項の規定による請書の提出がなかったときは、会社は、団体旅客運送の引受けを取り消すことがある。
第3章 旅客運賃
第1節 通則
(旅客運賃の種類)
第40条 旅客運賃の種類は、乗車券の種類に応じて次に掲げるとおりとする。
(1) 普通旅客運賃 |
片道普通旅客運賃 |
往復普通旅客運賃 |
一日普通旅客運賃(特殊割引) |
(2) 定期旅客運賃 |
通勤定期旅客運賃 |
通学定期旅客運賃 |
全線定期旅客運賃(特殊割引) |
(3) 回数旅客運賃 |
普通回数旅客運賃 |
時差回数旅客運賃 |
土・休日割引回数旅客運賃 |
(4) 団体旅客運賃 |
(旅客運賃の計算上の経路)
第41条 旅客運賃は旅客の「実際乗車する」経路及び発着の順序によって計算する。
(旅客運賃計算上のキロ程の計算方)
第42条 キロ程を使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて、地下鉄線が同一方向に連続する場合に限り、これを通算する。
(片道普通旅客運賃計算方の特例)
第43条
第41条の規定にかかわらず、次の区間内各駅発着、又は、同区間を通過する場合の片道普通旅客運賃は、最も短い経路のキロ程によって計算する。

2 この場合の乗換駅は次の通りとする。
上野、三越前、日本橋、銀座、赤坂見附、赤坂見附・永田町、永田町、青山一丁目、表参道、池袋、淡路町・新御茶ノ水、大手町、霞ヶ関、国会議事堂、北千住、茅場町、日比谷、日比谷・有楽町、飯田橋、九段下、後楽園、四ツ谷、市ケ谷、上野広小路・仲御徒町
(旅客の区分及びその旅客運賃)
第44条 旅客運賃は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、この規程に定めるところにより、その旅客運賃を収受する。
大人 |
12歳以上の者 |
小児 |
6歳以上12歳未満の者 |
幼児 |
1歳以上6歳未満の者 |
乳児 |
1歳未満の者 |
2 前項の規定による幼児であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃を収受する。
(1) 幼児が幼児だけで旅行するとき。
(2) 幼児が乗車券を所持する6歳以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人をこえて随伴されて旅行するとき。ただし、2人をこえた者だけを小児とみなす。
(3) 幼児が、団体旅客として旅行するとき、又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。
3 前項以外の幼児又は乳児に対しては、旅客運賃は収受しない。
(小児の旅客運賃)
第45条 小児の片道普通旅客運賃、一日普通旅客運賃又は定期旅客運賃(全線定期旅客運賃を除く。)は、
次条に規定する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃・一日普通旅客運賃又は定期旅客運賃をそれぞれ折半し、10円未満の端数を切り上げて10円単位とした額(以下この端数の計算方法を「端数計算」という。)とする。
(割引の旅客運賃)
第46条 割引の旅客運賃は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃又は小児の無割引の旅客運賃から割引額を差し引いて、端数計算した額とする。
2 往復乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、
第52条の規定に準じ、各区間ごとに割引額を差し引いて端数計算した額(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。
(旅客運賃の概算収受)
第47条 車内において旅客運賃を収受する場合は、旅客運賃の概算額を収受することがある。
2 前項の規定によって収受した概算額は、前途の駅において旅客の申し出によって精算する。
(旅客運賃割引の重複適用の禁止)
第48条 旅客は、旅客運賃について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券について、重複して旅客運賃の割引きを請求することができない。
第2節 普通旅客運賃
(大人片道普通旅客運賃)
第49条 大人片道普通旅客運賃は、旅客の乗車する発着区間のキロ程により、次によって区分した額とする。
1キロメートルから |
6キロメートルまで |
160円 |
7キロメートルから |
11キロメートルまで |
190円 |
12キロメートルから |
19キロメートルまで |
230円 |
20キロメートルから |
27キロメートルまで |
270円 |
28キロメートルから |
40キロメートルまで |
300円 |
2 前項による普通旅客運賃は、別表第2号表のとおりとする。
(特定片道普通旅客運賃)
第50条
前条の規定にかかわらず、綾瀬・北千住間相互発着となる旅客の片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
(共用区間の普通旅客運賃)
第51条 前2条の規定にかかわらず、目黒・白銀高輪間(以下「共用区間」という。)各駅間相互発着となる旅客の片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
(往復普通旅客運賃)
第52条 往復普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃を2倍した額とする。
(一日普通旅客運賃)
第53条 特殊割引一日普通旅客運賃は、次のとおりとする。
(被救護者割引)
第54条
第23条の規定により被救護者又はその付添人に対して発売する割引普通乗車券の割引額は、その区間について大人普通旅客運賃の5割を割引きする。
第3節 定期旅客運賃
(大人定期旅客運賃)
第55条 大人定期旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
(2) 大人通学定期旅客運賃
2 前項の定期旅客運賃は、別表第3号表に定める額とする。
(特定定期旅客運賃)
第56条
前条の規定にかかわらず、綾瀬駅・北千住駅間相互発着となる旅客の定期旅客運賃は、次のとおりとする。この場合、東日本旅客鉄道株式会社特定者用定期乗車券発売規則による被保護世帯の世帯員に対しては、特定者用定期乗車券を発売する。
区分/運賃 | 大人 | 小児 |
通勤 | 一般用 | 1か月 | 3,780円 | 1,890円 |
3か月 | 10,780 | 5,380 |
6か月 | 18,150 | 9,070 |
特定者用 | 1か月 | 2,640 | 1,320 |
3か月 | 7,540 | 3,760 |
6か月 | 12,700 | 6,340 |
通学 | 一般用 | 1か月 | 2,200 | 1,100 |
3か月 | 6,290 | 3,140 |
6か月 | 11,910 | 5,950 |
高等課程 普通職業訓練用 | 1か月 | 1,980 | - |
3か月 | 5,660 | - |
6か月 | 10,710 | - |
義務課程用 | 1か月 | 1,540 | 770 |
3か月 | 4,400 | 2,190 |
6か月 | 8,330 | 4,160 |
(全線定期旅客運賃)
第57条 特殊割引全線定期旅客運賃は次のとおりとする。
期間 |
運賃 |
1か月 |
16,820円 |
3か月 |
47,940円 |
6か月 |
90,830円 |
(共用区間の定期旅客運賃)
第58条
第55条の規定にかかわらず、共用区間各駅間相互発着となる旅客の定期旅客運賃は、次のとおりとする。
|
通勤定期旅客運賃 |
通学定期旅客運賃 |
目黒・白金台間 |
1か月 |
6,160円 |
2,960円 |
3か月 |
17,550 |
8,440 |
6か月 |
33,270 |
15,990 |
目黒・白金高輪間 |
1か月 |
6,330 |
3,170 |
3か月 |
18,050 |
9,040 |
6か月 |
34,190 |
17,120 |
白金台・白金高輪間 |
1か月 |
6,000 |
2,760 |
3か月 |
17,100 |
7,870 |
6か月 |
32,400 |
14,910 |
(端数となる日数を付加して一括発売する場合の定期旅客運賃)
第59条
第28条の規定により発売する定期乗車券の端数となる日数に対する定期旅客運賃は、別に定める。
第4節 回数旅客運賃
(回数旅客運賃)
第60条 回数旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 大人の普通回数旅客運賃、時差回数旅客運賃及び土・休日割引回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
(2) 小児の普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
(通学用割引回数旅客運賃)
第61条
第32条の規定により、通学用割引回数乗車券を発売する場合は、次のとおり普通回数旅客運賃の割引を行う。
(特定回数旅客運賃)
第62条
第60条の規定にかかわらず、綾瀬駅・北千住駅相互発着となる旅客の回数旅客運賃は、次のとおりとする。
(共用区間の回数旅客運賃)
第63条
第60条の規定にかかわらず、共用区間各駅相互発着となる旅客の回数旅客運賃は、次のとおりとする。
第5節 団体旅客運賃
(団体旅客運賃)
第64条
第33条の規定によリ発売する団体乗車券の割引額は、普通旅客運賃に次の割引率を乗じた額とする。
(1) 学生団体
学生、生徒、児童、幼児、教職員、付添人及び旅行業者
人員 |
26人以上 (内学生25人以上) |
300人以上 |
割引率 |
2割5分 |
3割 |
無賃扱世話人 |
100人まで 1人 101人以上 2人 |
(2) 普通団体
人員 |
25人以上 |
300人以上 |
割引率 |
1割7分 |
2割 |
無賃扱世話人 |
100人まで 1人 101人以上 2人 |
(団体旅客運賃の計算方)
第65条 団体旅客運賃の計算方は、次のとおりとする。
(1) 大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人あたり大人普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を端数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(2) 小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人あたり小児普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を端数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(3) 大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に前各号の規定によって算出した額を合計したものとする。
(特定団体旅客運賃)
第66条
第64条の規定にかかわらず綾瀬駅・北千住駅間相互発着となる団体旅客に対しては、次の各号によって普通旅客運賃の割引きを行う。
(1) 学生団体
学生、生徒、児童、幼児、教職員、付添人及び旅行業者
人員 |
9人以上 (内学生8人以上) |
300人以上 |
割引率 |
2割5分 |
3割 |
無賃扱世話人 |
100人まで 1人 101人以上 2人 |
(2) 普通団体
人員 |
8人以上 |
300人以上 |
割引率 |
1割7分 |
2割 |
無賃扱世話人 |
100人まで 1人 101人以上 2人 |
(実際乗車人員が責任人員に満たない場合の団体旅客運賃)
第67条
第37条の規定による条件をもって運送の引受けをした団体旅客の実際乗車人員(
第64条の無賃扱世話人を含む。)が、その責任人員にみたない場合は、実際乗車人員と責任人員に対する不足人員(大人・小児別に責任人員がつけられている団体については、大人・小児別の不足人員)とによって、団体が構成されているものとして、団体旅客運賃を収受する。
2 前項の場合、次の各号の人員を、大人1人に小児2人に、また小児1人を大人0.5人にそれぞれ換算(換算人員の合計に1人未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。)して、不足人員から差し引いて計算する。
(1) 大人及び小児に責任人員がつけられている団体について、大人又は小児の一方の人員が責任人員より減少し、他の一方が責任人員より超過したときは、その超過人員
(2) 大人だけに責任人員がつけられている団体について、大人が責任人員より減少し、新たに小児が加わったときは、新たに加った小児の人員
第4章 乗車券の効力
第1節 通則
(乗車券の使用条件)
第68条 乗車券は、乗車人員を記載したものを除き、1券片をもって1人が1回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。ただし、一日乗車券及び定期乗車券については、その使用回数を制限しない。
2 同一旅客が、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券を所持する場合は、当該乗車については、その1枚のみを使用することができる。
(乗車券の効力の特例)
第69条 乗車券は次の各号に掲げる場合は、
前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 大人用の普通乗車券を小児が使用して乗車する場合
(2) 乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合
(券面表示事項が不明となった乗車券)
第70条 乗車券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができない。
2 前項の規定により使用できない乗車券を所持する旅客は、これを駅(一日乗車券、定期乗車券、
第32条の規定により発売する回数乗車券にあっては、発行駅)に差し出して書替えを請求することができる。
3 前項の規定により旅客から書替えの請求があった場合は、旅客に悪意がないと認められ、かつ、その不明事項が判別できるときに限って、当該乗車券と引換えに再交付の取扱いをする。
(不乗区間に対する取扱い)
第71条 旅客は、
第69条第2号の規定により乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を開始した場合の不乗区間については乗車の請求をすることができない。
(有効期間の起算日)
第72条 乗車券の有効期間は、有効期間の開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車券を発行した当日から起算する。
(小児用乗車券の効力の特例)
第73条 小児用乗車券は、その有効期間中に、使用旅客の年齢が12歳に達した場合であっても、
第68条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
(乗車券不正使用未遂の場合の取扱方)
第74条 旅客が、当該乗車について効力のない乗車券を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。ただし、他の乗車について使用できるものであって、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、この限りでない。
第2節 乗車券の効力
(有効期間)
第75条 乗車券の有効期間は、別に定める場合のほか、次の各号による。
(1) 普通乗車券
ア 片道乗車券 1日
イ 往復乗車券 2日
ウ 一日乗車券 1日
(2) 定期乗車券
通勤定期乗車券、通学定期乗車券及び全線定期乗車券
1か月、3か月又は6か月とする。
(3) 回数乗車券
3か月とする。ただし、
第32条第1項第1号の規定する生徒に対して発売する通学用割引回数乗車券にあっては6か月とする。
(4) 団体乗車券
そのつど定める。
(継続乗車)
第76条 入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限って、その券面に表示された着駅までは、
第68条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
(途中下車の禁止)
第77条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券(一日乗車券及び定期乗車券を除く。)によってその券面に表示された発着区間内の任意の駅に下車して出場した後、再び他の列車に乗継ぐことができない。
(う回乗車)
第78条
第43条に掲げる区間内各駅発又は着若しくは通過となる普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においてはその乗車券の運賃計算経路にかかわらず、う回して乗車することができる。
2 前項によるう回乗車中の旅客がう回区間の途中駅に下車したときは乗車変更として取り扱う。
3 第1項の場合、下に掲げる乗継駅においてはかっこ内の路線相互について、乗車する発着駅間の普通旅客運賃と比較して、発駅又は着駅から当該乗換駅までの運賃が高額となる場合は、
第49条第2項別表第2号表に掲げる運賃にかかわらず当該乗換駅での乗換はできない。
上野(銀座線と日比谷線)、大手町(丸ノ内線と東西線・千代田線及び東西線と半蔵門線)、池袋(丸ノ内線と有楽町線)、飯田橋(東西線と有楽町線・南北線)、日比谷・有楽町(日比谷線・千代田線と有楽町線)、淡路町・新御茶ノ水(丸ノ内線と千代田線)、三越前(銀座線と半蔵門線)、九段下(東西線と半蔵門線)、上野広小路・仲御徒町(銀座線と日比谷線)
(乗換時間の制限)
第79条 片道乗車券又は回数乗車券を所持する旅客は、
前条第3項に掲げる乗換駅において、乗換時間が30分を超えると、当該乗換駅での乗換えはできない。
(回数乗車券の同時使用)
第80条 大人用の普通回数乗車券を、小児が同時に使用する場合は、
第68条の規定にかかわらず、1券片をもって小児2人が乗車することができる。ただし、時差回数乗車券及び土・休日割引回数乗車券は除く。
(改氏名の場合の定期乗車券の書替え)
第81条 定期乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これを駅に差出して、その氏名の書替えを請求しなければならない。
(乗車券が前途無効となる場合)
第82条 乗車券(往復乗車券又は回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その後の乗車については無効として回収する。
(1) 旅客が途中下車できない乗車券で下車したとき。
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)によって途中で下車させられたとき、又は鉄道営業法(明治33年法律第65号)第42条の規定によって車外に退去させられたとき。
(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第83条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 旅客運賃割引証と引換えに購入した割引きの乗車券を割引証の記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となった乗車券を使用したとき。
(3)
第20条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。
(4) 資格を偽って発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは回数乗車券又は普通乗車券と回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8)
第86条の規定により身分証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客がこれを携帯していないとき。
(9) 有効期間を経過した乗車券を使用したとき。ただし、
第76条に規定する場合を除く。
(10)係員の承諾を得ないで乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(11)大人が小児用の乗車券を使用したとき。ただし、
第73条に規定する場合を除く。
(12)乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(13)時差回数乗車券及び土・休日割引回数乗車券を
第30条及び
第31条に規定する日、曜日及び時間帯以外に使用したとき。
(14)その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。
(定期乗車券が無効となる場合)
第84条 定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外のものが使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となった定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格、氏名、年齢、区間又は通学の事実を偽って購入した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続していない普通乗車券又は回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7) 通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失った後に使用したとき。
(8) 有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10)通学定期乗車券を使用する旅客が
第85条の規定による証明書を携帯していないとき。
(11)係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(12)その他定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車した場合に準用する。
(通学定期乗車券の効力)
第85条 通学定期乗車券は、その通学する指定学校の発行した次の各号により記載された様式による証明書を携帯する場合に限って有効とする。
(1) □内には学校種別または指定番号を表示する。
(2) この証明書に用いる写真は、証明書発行前6か月以内に撮影した縦3cm、横3cmの正面上半身のものとする。
(3) この証明書に貼り付ける写真は、証明書発行の日から1箇月に限り、省略することができる。
(4) 中学校第3学年以下(中等教育学校の前期課程を含む。)の生徒、児童及び幼児の証明書は、写真を省略したものとすることができる。
一般用(様式省略)
通学乗車券購入兼用用(様式省略)
2 指定学校においてその代表者が発行した証明書又は学生証で、前項に規定する様式に準ずるものは、同項の証明書に代用することができる。
(被救護者用割引乗車券の効力)
第171条 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した普通乗車券は、当該割引証に記入されている被救護者又は付添人が、当該施設の代表者が発行した次の各号により記載された様式による旅行証明書を携帯する場合に限って使用することができる。
(1) □内には学校種別または指定番号を表示する。
(2) 乗車船区間欄末尾のかっこ内には、片道又は付添人だけ往復の別を表示する。
(様式省略)
2 前項の旅行証明書の有効期間は、発行の日から1か月間とする。
3 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した付添人用普通乗車券の往片は、第1項の規定によるほか、付添人が被救護者と同行する場合に限って使用することができる。
第5章 乗車券の様式
第1節 通則
(乗車券の表示事項)
第87条 乗車券の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(1) 旅客運賃
(2) 有効区間
(3) 有効期間
(4) 発売日付
(5) 発売箇所名
2 次の各号に掲げる乗車券にあっては、前項に規定する表示事項の一部を省略することがある。
(1) 臨時に発売する乗車券
(2) その他特殊の乗車券
(この章に規定する乗車券の様式の変更又は補足等)
第88条 この章において規定する乗車券の様式は、印刷上の形式であってそれぞれの乗車券は、相当の事項を印刷するとともに、発売する際に、不足する事項又は印刷する事項を記入式とした事項等については、印章を押して記載し、切断又は入鋏する等の方法によって補うものとする。
2 乗車券の様式は、必要によって次の各号に定めるところにより変更することがある。
ア 表示事項の一部の裏面表示
イ 表示事項の配列の変更
(2) 前号以外の様式
ア 乗車券の寸法の変更
イ 表示事項の表示箇所、配列又は表示事項の変更
ウ 表示事項の一部の省略又は追加
3 乗車券の様式で、大人、小児等に共用できる様式のものであっても専用の様式のものを使用することがある。
4 小児用等の乗車券は、次の記号を関係片の表面に「小」表示する。
(字模様の印刷)
第89条 この章に規定する乗車券は、表面に次の字模様を印刷する。
(省略)
(乗車券の駅名等の表示方)
第90条 乗車券の駅名及び旅客運賃の表示方は、次のとおりとする。
(1) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算方に従って表示する。
(2) 普通乗車券にあっては、発駅名及び着駅名を略図をもって、又は着駅名を「東京メトロ線何円区間」の例により金額をもって表示することがある。
(3) 回数乗車券にあっては、発駅名は乗車の際に表示し、着駅名は「何円区間」の例により金額をもって表示する。
(4) 団体乗車券の乗車区間については、実際に乗降する駅名を表示する。
(旅客運賃の割引等に対する表示)
第91条 旅客運賃の割引等を行う乗車券には、その証として、関係券片の表面にゴム印の押なつ等により、次に規定する記号の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券及び第5号に規定する記号については、これと異なる表記方をし、又はこの表示を省略することがある。(記号省略)
(1) 旅客運賃を割引きするもの
(ア)被救護者用
(イ)付添人用
エ ア、イ及びウ以外のもの
(2) 大人用又は大人小児用の乗車券を小児用とするもの
ア 大人用の乗車券を小児用に代用するもの
イ 乗車券発売機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの
(3) 再交付するもの
(4) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその有効期間の開始日前から有効とさせるもの
(5) 使用資格者であることの証明書類の携帯を必要とするもの
(6) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
(7) 旅客運賃を後払いとするもの
2 常備式の乗車券に前項第1号に規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券に表示されている旅客運賃は訂正しない。
第2節 乗車券の様式
第1款 普通乗車券の様式
(常備片道乗車券の様式)
第92条 常備片道乗車券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
(常備一日乗車券の様式)
第93条 常備往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
一般用(定期券発行機用)
大人用(様式省略)
小児用(様式省略)
乗車券販売機用(当日券)
大人用・小児用(様式省略)
第2款 定期乗車券の様式
(常備定期乗車券の様式)
第94条 常備定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
通勤・通学(様式省略)
全線(様式省略)
(補充定期乗車券の様式)
第95条 補充定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人用・小児用(様式省略)
第3款 回数乗車券の様式
(回数乗車券の様式)
第96条 回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
普通回数乗車券大人用・小児用(「回数券」と表示する)(様式省略)
時差回数乗車券大人用(「時差券」と表示する)(様式省略)
土・休日割引回数乗車券大人用(「土休券」と表示する)(様式省略)
(特定回数乗車券の様式)
第97条
前条の規定にかかわらず、綾瀬・北千住間相互発着となる回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
普通回数乗車券大人用・小児用(「回数券」と表示する)(様式省略)
時差回数乗車券大人用(「時差券」と表示する)(様式省略)
土・休日割引回数乗車券大人用(「土休券」と表示する)(様式省略)
第4款 団体乗車券の様式
(団体乗車券の様式)
第98条 団体乗車券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
第3節 特別補充券の様式
(特別補充券の発行)
第99条 特別補充券は、前2節に規定する乗車券として発行する。
2 特別補充券の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般用
駅用記入式一般補充券
(2) 特殊区間用
地図式特別補充券
(3) 乗車変更専用
(一般用特別補充券の様式)
第100条 一般用特別補充券の様式は、次のとおりとする。
駅用記入式一般補充券(様式省略)
(特殊区間用特別補充券の様式)
第101条 特殊区間用特別補充券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
(乗車変更専用特別補充券の様式)
第102条 乗車変更専用特別補充券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
第6章 乗車券の改札及び引渡し
第1節 通則
(乗車券の改札)
第103条 乗車の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとするものは、所定の乗車券を所持して、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引渡しについて同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
2 前項の規定によるほか、旅客は、係員の請求があるときには、いつでもその所持する乗車券の改札を受けなければならない。当該乗車券の使用が証明書等の携帯を必要とするものであるときの証明書等についても、また同じ。
(乗車券の引渡し)
第104条 旅客は、その所持する乗車券が効力を失い、若しくは不要となった場合又はその乗車券を使用する資格を失った場合は、当該乗車券を係員に引渡すものとする。
第2節 乗車券の改札及び引渡し
(普通乗車券の改札及び引渡し)
第105条 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏等を受け、又は乗継ぎをする際にこれを係員に呈示して改札を受けるものとする。
2 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に当該乗車券を係員に引渡すものとする。
(定期乗車券の改札及び引渡し)
第106条 定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際及び旅行を終了した際、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
2 定期乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の有効期間が満了した際に、直ちにこれを係員に引渡すものとする。
(回数乗車券の改札及び引渡し)
第107条 回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏等を受け、また乗継ぎをする際にこれを係員に呈示して改札を受けるものとし、旅行を終了した際にこれを係員に引渡すものとする。
(団体乗車券の改札及び引渡し)
第108条 団体乗車券を使用する旅客の引率者は、旅行を開始する際に当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
2 前項の引率者は、団体旅客が券面に表示された発着区間の旅行を終了した際に、その所持する乗車券を係員に引渡すものとする。
第7章 乗車変更などの取扱い
第1節 通則
(乗車変更等の取扱い箇所)
第109条 乗車変更その他この章に規定する取扱いは駅又は車内において取り扱う。ただし、旅客運賃の払戻しは、旅行中止駅等所定の駅に限って取り扱う。
(払戻し請求権行使の期限)
第110条 旅客は、旅客運賃について払戻しの請求をすることができる場合であっても、当該乗車券が発行の日の翌日から起算して1か年を経過したときは、これを請求することができない。
(乗車変更をした乗車券について旅客運賃の収受又は払戻しをする場合の既収額)
第111条 乗車変更の取扱いをした乗車券について、旅客運賃の収受又は払戻しをする場合は、旅客が現に所持する乗車券を発駅で購入した場合の旅客運賃を収受しているものとして収受又は払戻しの計算をする。ただし、払戻しの場合は、旅客の実際に支払った旅客運賃の額を限度して取り扱う。
第2節 乗車変更の取扱い
第1款 通則
(乗車変更の種類)
第112条 旅客が、その所持する乗車券に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に、会社が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、次の通りとする。
(1) 乗り越し
(2) 方向変更
(3) 経路変更
(4) 団体乗車券変更
(乗車変更の取扱範囲)
第113条 乗車変更の取扱いはその変更の開始される駅の属する券片に限って取扱う。
2 前項の場合において、方向変更又は経路変更については、非変更区間と変更区間とを通じた経路が、一部若しくは全部が復乗となるときは、乗車変更の取扱いをしない。
(被救護者割引乗車券を所持する旅客に対する乗車変更の取扱禁止)
第114条
第23条の規定による被救護者割引乗車券を所持する旅客に対しては乗車変更の取扱いはしない。
(継続乗車中の旅客に対する乗車変更の禁止)
第115条 有効期間を経過した乗車券を使用して継続乗車中の旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。
(乗車変更の取扱いをした場合の乗車券の有効期間)
第116条 乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間から既に経過した日数(取扱当日は含めない)を差し引いた残余の日数とする。
(別途乗車)
第117条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その乗車券が、乗車変更の取扱いについて制限のあるものであるとき、又は旅客運賃の計算の打切り等によって旅客の希望するとおりの変更の取扱いができないものであるときは、その取扱いをしない区間又は種類について、別途乗車としてその区間に対する相当の旅客運賃を収受して取扱う。
第2款 乗り越し
(乗り越し)
第118条 旅客は、あらかじめ係員の承諾を受け、所持する普通乗車券又は回数乗車券に表示された着駅を、当該着駅をこえた駅に変更(この変更を「乗り越し」という。)することができる。ただし、定期乗車券を使用する旅客に対しては、別途乗車として取り扱う。
2 乗越しの取扱いをする場合は、次による旅客運賃を収受する。
(1) 普通乗車券
原乗車券に対して、乗越の取扱いをする場合は、既に収受した旅客運賃と原乗車券と乗越区間とを通算した普通旅客運賃の差額を収受する。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であって、その割引きが原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対して、適用のものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割り引きの普通旅客運賃によって計算する。
(2) 回数乗車券
原乗車券に対する乗越の取扱いをする場合は、原乗車券に表示された旅客運賃と、原乗車券と乗越区間とを通算した普通旅客運賃の差額を収受する。この場合、原乗車券が割引回数乗車券(
第32条の規定により発売する通学用割引乗車券を除く。)であって、その割引が原乗車券の発駅から乗越着駅までの区間に対して、適用のものであるときは、その区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割り引きの普通旅客運賃によって計算する。
第3款 方向変更及び経路変更
(方向変更及び経路変更)
第119条 旅客は、あらかじめ係員の承諾を受け、所持する普通乗車券に表示された着駅を当該着駅と異なる方向の駅に変更(この変更を「方向変更」という。)し、又はその経路を当該経路と異なる経路に変更(この変更を「経路変更」という。)することができる。
2 前項により方向変更又は経路変更する場合は、原乗車券の区間に対する既に収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較して、不足額は収受するものとし、過剰額は払戻ししないものとする。この場合において、原乗車券が割引乗車券であって、その割引きが実際に乗車する区間に対しても適用のものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引きの普通旅客運賃によって計算する。
3 旅客は、あらかじめ係員の承諾を受け、所持する普通乗車券に表示された発駅を当該発駅と異なる方向の駅に変更することができる。この場合は、前2項の規定に準じて取扱う。
第4款 団体乗車券変更
(団体乗車券変更)
第120条 団体乗車券を所持する旅客は、あらかじめ係員の承諾を受け、乗越し、方向変更、経路変更又は乗車列車等の変更をすることができる。ただし、これらの変更は、団体旅客の全員が変更する場合で、輸送上支障がない場合に限って取扱う。
2 前項の取扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃を収受する。
(1) 乗り越し
乗越区間について旅客運賃収受人員に対する無割引の普通旅客運賃を収受する。
(2) 方向変更又は経路変更
変更区間に対する旅客運賃収受人員について計算した無割引の普通旅客運賃と不乗車区間に対する同一の計算による普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払戻ししない。
3 前各号の規定は、団体乗車券に表示された発駅を当該発駅をこえた駅又は当該発駅と異なる方向の駅に変更する場合に準用する。
第3節 旅客の特殊取扱
第1款 通則
(旅客運賃払戻しに伴う割引証等の返還)
第121条 旅客は割引証等を提出して購入した乗車券について払戻しの取扱いを受けた場合は、既に提出した割引証等の返還を請求することができない。
(乗車変更等の手数料の払戻し)
第262条 旅客は、会社が乗車変更等の際に収受した手数料は、払戻しを請求することができない。
(旅客運賃の払戻しをしない場合)
第263条 旅客は、
第69条第1号の規定により小児が大人用の乗車券を使用して乗車した場合の旅客運賃の差額については、払戻しを請求することができない。
第2款 乗車券類の無札及び無効
(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃及び増運賃の収受)
第124条 旅客が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃をあわせて収受する。ただし、一日乗車券の場合は、
第53条に規定する一日普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車した場合。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏等を受けないで乗車した場合。ただし、旅客に悪意がなく、その証明をできる場合は、この限りではない。
(3)
第83条の規定よって無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車した場合。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み又はその回収の際に引渡しをしない場合。
2 前項の場合、旅客が
第83条第1項第6号の規定により無効となる普通乗車券又は回数乗車券で乗車したときは、使用した各乗車券の券面に表示された区間と、区間外を通じた区間を乗車したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。
3 団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車した場合は、第4項に該当するときを除き、その全乗車人員について計算した第1項の規定による旅客運賃及び増運賃を、その団体申込者から収受する。
4 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、又は小児の人員として大人を乗車させたときは、
第83条の規定にかかわらず、その超過人員又は大人だけについてを、第1項本文の規定による旅客運賃及び増運賃をその団体申込者から収受する。
(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃及び増運賃の収受)
第125条
第84条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(
第84条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。ただし、全線定期乗車券の場合は、
第53条に規定する大人一日普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
(1)
第84条第1項第1号から
第5号までのいずれかに該当する場合は、その定期乗車券の効力の発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、
同項第7号に該当する場合は、その使用資格を失った日から、
同項第8号に該当する場合は、その発売の日から、
同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日から、それぞれ無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して券面に表示された区間(
同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とをあわせた区間)を、毎日1往復(又は2回ずつ)乗車したものとして計算した普通旅客運賃。
(2)
第84条第1項第6号に該当する場合であって、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、1往復したものとして計算した普通旅客運賃
(乗車駅等が不明の場合の旅客運賃及び増運賃の計算方)
第126条
第124条の規定により旅客運賃及び増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗車駅が判明しない場合は、その列車の出発駅(接続列車のある場合でその接続列車に乗車したことが明らかなときは、その接続列車の出発駅)から乗車したものとみなして同条の規定を適用する。
第3款 乗車券類の紛失
(乗車券紛失の場合の取扱方)
第127条 旅客が、旅行開始後、乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間については、
第124条又は
前条の規定による、旅客運賃及び増運賃を、前途の乗車区間については、普通旅客運賃を収受し、また係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車区間に対する普通旅客運賃を収受して、増運賃は収受しない。
2 前項の場合旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求することができる。ただし、一日乗車券、定期乗車券及び回数乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に乗車券(一日乗車券、定期乗車券及び回数乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。
(再収受した旅客運賃の払戻し)
第128条
前条の規定によって普通旅客運賃及び増運賃を支払った旅客は、紛失した乗車券を発券した場合は、その乗車券及び再収受証明書を最寄り駅に差出し、発見した乗車券1枚に付き手数料210円を支払い、その旅客運賃について払戻しの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃及び増運賃を支払った翌日から起算して1か年を経過したときは、これを請求することができない。
2 前項の規定により支払いを請求した乗車券が片道乗車券の場合は、乗車券1枚につき手数料160円を支払うものとする。
(団体乗車券紛失の場合の取扱方)
第129条 旅客が団体乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができるときは、
第127条の規定にかかわらず、別に旅客運賃を収受しないで、相当の団体乗車券の再交付をすることがある。ただし、再交付の請求をしたときにおいて、当該乗車券について既に旅客運賃の払戻しをしている場合を除く。
第4款 任意による旅行の取りやめ
(旅行開始前の旅客運賃の払戻し)
第130条 旅客は、旅行開始前に普通乗車券が不要となった場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内又は有効日前であるときに限り、これを駅に差し出して既に支払った旅客運賃の払戻しを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。ただし、片道乗車券の手数料は160円とする。
2 前項の規定により払戻しの請求をした乗車券が、往復乗車を発売条件として発売した割引乗車券であって往片等その1部を使用している場合の払戻し額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に関する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。
(使用開始前の定期旅客運賃及び回数旅客運賃の払戻し)
第131条
前条の規定は、有効期間開始日前の定期乗車券及び使用開始前の回数乗車券について準用する。ただし、この場合、旅客は手数料として、乗車券1枚(普通回数乗車券は11券片、時差回数乗車券は12券片、土・休日割引回数乗車券は14券片を1枚とする。)につき210円を支払うものとする。
2 定期乗車券の払戻しは、会社の指定した駅で行うものとする。
(旅行開始前の団体旅客運賃の払戻)
第132条 旅客は、旅行開始前に団体乗車券が不要となった場合は、始発駅出発時刻前までにこれを駅に差し出したときに限って、既に支払った団体旅客運賃の払戻しを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として乗車券1枚につき210円(保証金を充当して発行したものについては、保証金の額に相当する額)を支払うものとする。
2 団体旅客の人員が旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃を払戻すことがある。
3 団体乗車券の払戻しは、会社の指定した駅で行うものとする。
(旅行開始後の旅客運賃の払戻し)
第133条 旅客が、普通乗車券を使用して旅行を開始した後に、旅行を中止した場合は、既に支払った旅客運賃の払戻しを請求することができない。
2 往復乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、
第130条の規定を適用する。
(不乗区間に対する旅客運賃の払戻しをしない場合)
第134条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間については、旅客運賃の払戻しを請求することができない。
(1)
第76条の規定により継続乗車中に旅行を中止した場合の不乗区間
(2)
第69条第2号の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合
(定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払戻し)
第135条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となった場合は、有効期間内であるときに限って、これを会社の指定した駅に差し出して、既に支払った定期旅客運賃から使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払い戻しを請求することができる。この場合、旅客は手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。
2 前項の計算については、払戻し請求当日は、経過日数に算入し、また、1か月未満の経過日数は、1か月として計算する。
3 第1項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によって計算する。
(1) 使用経過月数が1か月又は3か月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃。
(2) 使用経過月数が2か月のときは、1か月に相当する定期旅客運賃の2倍の額。
(3) 使用経過月数が4か月のときは、3か月と1か月に相当する定期旅客運賃の合算額。
(4) 使用経過月数が5か月のときは、3か月と1か月の2倍に相当する定期旅客運賃の合算額。
(回数乗車券使用開始後の旅客運賃の払戻し)
第136条 旅客は回数乗車券の使用開始した後、その回数乗車券が不要となった場合は、有効期間内であるときに限って、これを駅に差し出して、既に支払った回数旅客運賃から使用済券片に対する、普通旅客運賃を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。この場合、旅客は手数料として210円を支払うものとする。
(旅行中止による有効期間の延長及び旅客運賃の払戻し)
第137条 旅客は、旅行開始後、次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、その所持する乗車券が有効期間内であるときは、1回に限って乗車券を預けた日から有効期間を延長する事由が無くなった日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券の有効期間の延長を請求し、又は既に支払った旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払戻しをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払戻しを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき210円を支払うものとする。ただし、片道乗車券の手数料は160円とする。
(1) 傷い疾病によって旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他の立法権、行政権又は司法権の発動によって、旅行を中止したとき。
2 前項の規定による有効期間の延長の請求は、旅行開始前の乗車券についてもこれを準用する。
3 一日乗車券、定期乗車券、回数乗車券及び団体乗車券を使用する旅客は、前2項の請求をすることができない。
4 旅客は、第1項及び第2項の規定により乗車券の有効期間の延長の取扱いを請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるもとし、かつ、旅行を再び開始する際乗車券に有効期間の延長の証明を受けたうえ、これを受けるものとする。この場合、旅客が第1項の規定により延長できる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。
(傷い疾病等の場合の証明)
第138条 旅客は、
前条の規定により有効期間の延長又は旅客運賃の払戻しを請求する場合は。その原因が外傷等で一見してその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明するに足るものを提示するものとする。
(有効期間の延長及び旅客運賃の払戻しの特例)
第139条 発行日当日に限り有効の乗車券を所持する旅客が当日最終の列車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券を係員に提示して有効期間の延長又は旅客運賃の払戻しを請求することができる。この場合は、その翌日まで有効期間を延長し又は手数料210円を収受して旅客運賃の払戻しの取扱いをする。ただし、片道乗車券の手数料は160円とする。
第5款 運行不能及び遅延
(列車の運行不能、遅延などの場合の取扱方)
第140条 旅客は、旅行開始後、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、一日乗車券及び全線定期乗車券を除き、当該各号に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。ただし、定期乗車券を使用する旅客は、他経路乗車の取扱いに限り、また回数乗車券を使用する旅客は、無賃送還及び他経路乗車の取扱いに限り、これを請求することができる。
(1) 列車が運行不能となったとき。
ア 旅行の中止及び旅客運賃の払戻し
イ 有効期間の延長
ウ 無賃送還及び旅客運賃の払戻し。
エ 他経路乗車。
(2) 列車が運行時刻より遅延し、そのため接続予定の列車の出発時刻から2時間以上にわたって目的地に出発する列車に接続を欠いたとき、又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき。
ア 旅行の中止及び旅客運賃の払戻し
イ 有効期間の延長
ウ 無賃送還及び旅客運賃の払戻し
2 旅客は、旅行開始前に前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)が不要となった場合は、その乗車券が有効期間内(前売りの乗車券については、有効開始前を含む。)であるときに限って、これを駅に差し出して、既に支払った旅客運賃の払戻しを請求することができる。
3 一日乗車券を所持する旅客は、当該一日乗車券の乗車日に、地下鉄線が半日以上にわたって運行を休止した場合は、当該一日乗車券(未使用のものに限る。)を駅に差し出して、既に支払った旅客運賃の払戻しを請求することができる。ただし、乗車日から1か月を経過した場合は、この限りでない。
(旅行中止による旅客運賃の払戻し)
第141条
前条第1項により旅客が旅行を中止した場合は、旅行中止駅・着駅間に対する旅客運賃の払戻しをする。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、旅行中止駅・着駅間に対する割引きの旅客運賃を払い戻す。
(乗車券の有効期間延長の取扱い方)
第142条
第140条第1項の規定による乗車券の有効期間の延長の取扱いは、次に掲げるところによる。
(1) 旅客は、乗車券の有効期間の延長を請求しようとする場合、あらかじめ関係の駅に申し出るものとする。この場合、延長する有効期間は、次の期間とし、この期間を現有効期間に加算したものを当該乗車券の有効期間とする。
ア
第140条第1項第1号に定める事由の場合は、乗車券を預けた日から開通後5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数
(2) 前号の場合、旅客は、乗車券に有効期間延長の証明を受けるものとする。
(3) 旅客が第1号の規定により、延長できる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。
(無賃送還の取扱い方)
第143条
第140条第1項の規定による旅客の無賃送還の取扱いは、次のに掲げるところによる。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅までとする。この場合、当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅までとする。
(2) 無賃送還は、最近の時刻に乗車券面に表示された発駅に向けて出発する列車による。
(3) 無賃送還は、乗車券面に表示された経路による。ただし、やむを得ない事由によって乗車券面に表示された経路によって無賃送還を行うことができないときは、他の経路による。
(4) 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
(5) 旅客が第2号及び第3号による乗客を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。
2 前項の無賃送還を行った場合は、次の各号の定めによって旅客運賃の払戻しをする。ただし、回数乗車券を使用する旅客については、払戻しの取扱いをしない。
(1) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、既に収受した旅客運賃の全額
(2) 旅客の請求によって、乗車券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したときは、次に定める額。
ア 原乗車券が無割引きのものであるときは、途中駅・着駅間に対する無割引の普通旅客運賃
イ 原乗車券が割引のものであるときは、途中駅・着駅に対する割引きの普通旅客運賃
3 第1項の無賃送還を行った場合、回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後1回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。
(他経路乗車の取扱方)
第144条
第140条第1項の規定による他経路乗車の取扱いの場合、旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地に至る他の最短経路による乗車をすることができる。ただし、他経路による乗車中に途中下車をすることができない。
2 第1項の取扱いをする場合過剰額の払戻し及び不足額の収受をしない。
(旅客運賃の払戻し駅)
第145条
第141条及び
第143条の規定により、旅客運賃の払戻しを受けようとする旅客は、次の駅で旅客運賃の払戻しを請求しなければならない。
(1) 無賃送還の取扱いを受けない旅客は、旅行中止駅
(2) 無賃送還の取扱いを受ける旅客は、送還を終えた駅
(運行中止の場合の有効期間の延長又は旅客運賃の払戻し)
第146条 定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、列車が運行休止のため、引続き5日以上その乗車券を使用できなくなった場合は、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払戻しを請求することができる。
(1) 定期乗車券
使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類及び有効期間による定期旅客運賃を次の日数(
第28条第2項の規定により端数となる日数を付加して発売したものにあっては、当該日数を加えた日数)で除し、その1円未満の端数を1円単位に切り上げた日割額に休止日数を乗じ端数計算した額
ア 有効期間が1箇月のものにあっては30日
イ 有効期間が3箇月のものにあっては60日
ウ 有効期間が6箇月のものにあっては180日
(2) 回数乗車券
回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除して端数計算した額
第6款 誤乗及び誤購入
(誤乗区間の無賃送還)
第147条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く)が、乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合において係員がその事実を認定したときは、その乗車券が有効期間内であるときに限って、直近の列車によって、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。
2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃を収受しない。
(乗車券の誤購入の場合の取扱方)
第148条 旅客が、誤ってその希望する乗車券と異なる乗車券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の同一、類似その他やむを得ないと認められ、かつ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券に変更の取扱いをする。
2 前項の場合は、既に収受した旅客運賃と正当な旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払戻しをする。
第8章 メトロカード
(メトロカードの取扱い)
第149条 平成8年3月25日までに発売したメトロカードは、有効として取り扱う。
(メトロカードの種類及び発売額)
第150条 メトロカードの種類及び発売額は、次の通りである。
種類 |
カードの表示額 |
発売額 |
500円券 |
500 |
500 |
1,000円券 |
1,000 |
1,000 |
2,000円券 |
2,000 |
2,000 |
3,000円券 |
3,000 |
3,000 |
(乗車券との引換え等)
第151条 メトロカードを所持する旅客は、メトロカードを使用することができる乗車券発売機によって発売する乗車券と引換え又はメトロカードを使用することができる自動精算機及び窓口精算機(以下「精算機」という。)によって精算することができる。
2 メトロカードの表示額又は残額が、引換え乗車券に相当する金額に満たない場合又は精算する金額に満たない場合、旅客は、他のメトロカード又は現金を当該乗車券発売機又は精算機に充当することにより、乗車券と引換え又は精算することができる。
3 前2項の規定により、メトロカードで乗車券と引換え又は精算を取り扱う駅は、別に定める。
(メトロカードが無効となる場合)
第152条 メトロカードは、不正行為の手段として使用したときは、無効として回収する。
2 前項の規定は、偽造したものを使用した場合に準用する。
(メトロカードの様式)
第153条 メトロカードの様式は、別に定める。
(再発行及び払戻し)
第154条 旅客は、メトロカードの紛失などによる再発行を請求することはできない。
2 旅客は、使用開始前又は使用開始後のいずれであっても、メトロカードの払い戻しを請求することはできない。
第9章 手回り品
(手回り品及び持込禁制品)
第155条 旅客は、
次条の規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持込むことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する物品は、車内に持込むことはできない。
(1) 別表第4号表に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの。
(2) 暖炉及びこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
(3) 死体
(4) 動物(少数量の小鳥、小虫類、初生ひな及び魚介類で容器に入れたもの、次条第3項に規定する身体障害者補助犬若しくは盲導犬又は同条第4項に規定する小動物は除く。)
(5) 不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの。
(6) 車両を破損するおそれがあるもの。
2 旅客が、手回り品中に危険品を収納している疑いがあるときは、その旅客の立会いを求め、手回り品を点検することがある。
3 前項の規定により手回り品の点検を求めた場合、これに応じない旅客は、前途の乗車をすることができない。
(無料手回り品)
第156条 旅客は、携帯できる物品であって、列車の状況により、運輸上支障を生ずる恐れがないと認められるときに限り、3辺の合計が250センチメートル以内、かつ、その重量が30キログラム以内のものを無料で車内に2個まで持ち込むことができる。ただし1辺の長さが200センチメートルを超える物品は、車内に持ち込むことができない。
(1) 通勤定期乗車券又は通学定期乗車券を使用するとき
最小の立法形の長さ、幅及び高さの和が90センチメートルの程度のもので、その重量が10キログラム以内のもの1個
(2) 前号以外の乗車券を使用するとき
最小の立法形の長さ、幅及び高さの和が90センチメートル程度のものと、120センチメートル程度のものそれぞれ1個。ただし、その総重量が20キログラムをこえないもの。
2 旅客は、前項に規定する制限内であつても、自転車及びサーフボードについては、次の各号のいずれかに該当するもの以外は、車内に持ち込むことができない。
(1) 自転車にあつては、解体して専用の袋に収納したもの又は折りたたみ式自転車であつて、折りたたんで専用の袋に収納したもの
(2) サーフボードにあつては、専用の袋に収納したもの
3 旅客は、列車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、次の各号のいずれかに該当する犬を無料で車内に随伴させることができる。
(1) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条第1項に規定する認定を受けた身体障害者補助犬。ただし、同法第12条に規定された表示を行い、旅客が身体障害者補助犬認定証を所持する場合に限る。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項にいう政令で定める盲導犬。ただし、盲導犬がハーネスをつけ、旅客が盲導犬使用者証を所持している場合に限る。
(3) 前項の規定にかかわらず、旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘、つえ、ハンドバッグ、ショルダーバッグ等は、第1項に規定する個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。
4 旅客は、子犬、猫、鳩その他これらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものは、無料で車内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が90センチメートル程度の容器に収納したもので、かつ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
(持込禁制品又は制限外手回り品を持込んだ場合の処置)
第157条 旅客が、
第155条第1項但書の規定による、車内に持込むことができない物品又は
前条の規定による持込制限をこえる物品を会社の承諾を受けないで車内に持込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車させ、乗車券を無効として回収する。
(手回り品の保管)
第158条 手回り品は、旅客において保管の責任を負うものとする。
附則
(施行日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置日)
2 この規程の施行の際、現に行われている帝都高速度交通営団の定めた旅客営業規則(昭和36年10月30日達第61号)の取扱いについては、なお従前の例による。
別表第1号表 営業キロ程表(省略)
別表第2号表 普通旅客運賃表(省略)
別表第3号表 定期旅客運賃表(省略)
別表第4号表 危険品(省略)