(1) 普通乗車券 | 片道乗車券 |
往復乗車券 | |
(2) 定期乗車券 | 通勤定期乗車券 |
通学定期乗車券 | |
(3) 回数乗車券 | 普通回数乗車券 |
時差回数乗車券(オフピークチケット) | |
土・休日割引回数乗車券(サンキューチケット) | |
均一回数乗車券 | |
均一時差回数乗車券(オフピークチケット) | |
均一土・休日割引回数乗車券(サンキューチケット) | |
(4) 団体乗車券 | |
(5) 貸切乗車券 | |
(6) 座席指定券 |
第2節 普通乗車券の発売
第3節 定期乗車券の発売
第4節 回数乗車券の発売
第5節 団体乗車券の発売
第6節 貸切乗車券の発売
第7節 座席指定券の発売
第8節 座席指定券の発売
名古屋本線 | 豊橋・新岐阜間 |
豊川線 | 国府・豊川稲荷間 |
西尾線 | 新安城・吉良吉田間 |
蒲郡線 | 吉良吉田・蒲郡間 |
三河線 | 吉良吉田・西中金間 |
豊田線 | 梅坪・赤池間 |
常滑線 | 神宮前・常滑間 |
築港線 | 大江・東名古屋港間 |
河和線 | 太田川・河和間 |
知多新線 | 富貴・内海間 |
津島線 | 須ケ口・津島間 |
尾西線 | 弥富・玉ノ井間 |
竹鼻線 | 笠松・大須間 |
羽島線 | 江吉良・新羽島間 |
犬山線 | 枇杷島分岐点・新鵜原間 |
広見線 | 犬山・御嵩間 |
八百津線 | 明智・八百津間 |
小牧線 | 上飯田・犬山間 |
各務原線 | 新岐阜・新鵜沼間 |
瀬戸線 | 栄町・尾張瀬戸間 |
美濃町線 | 日野橋・美濃間 |
揖斐線 | 忠節・本揖斐間 |
谷汲線 | 黒野・谷汲間 |
岐阜市内線 | 岐阜駅前・忠節間 |
美濃町線 | 徹明町・日野橋間 |
田神線 | 競輪場前・田神間 |
大人 | 12才以上の者 |
小児 | 6才以上12才未満の者 |
幼児 | 1才以上6才未満の者 |
乳児 | 1才未満の者 |
第2節 普通旅客運賃
(単位:円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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区間 | 運賃 |
金山〜新一宮 | 430円 |
新名古屋〜新一宮 | 360 |
新一宮〜新岐阜 | 290 |
新木曽川〜新岐阜 | 230 |
第52条 削除
第94条 削除
第3節 定期旅客運賃
区間/期間 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 |
新安城〜新名古屋 | 17,330円 | 49,400円 | 93,590円 |
金山〜新名古屋 | 6,450 | 18,390 | 34,830 |
金山〜新一宮 | 14,740 | 42,010 | 79,600 |
金山〜新岐阜 | 18,210 | 51,900 | 98,340 |
新名古屋〜新一宮 | 10,620 | 30,270 | 57,350 |
新名古屋〜新木曽川 | 14,950 | 42,610 | 80,730 |
新名古屋〜新岐阜 | 16,340 | 46,570 | 88,240 |
新一宮〜新木曽川 | 6,690 | 19,070 | 36,130 |
新一宮〜新岐阜 | 8,670 | 24,710 | 46,820 |
新木曽川〜新岐阜 | 7,080 | 20,180 | 38,240 |
種類 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 |
大人通勤定期旅客運賃 | 7,800円 | 22,230円 | 42,120円 |
大人通学定期旅客運賃 | 5,200 | 14,820 | 28,080 |
第4節 回数旅客運賃
第5節 団体旅客運賃
団体の種類 | 団体構成人員 | 割引率 | |
学生団体 | 中学生団体 | 26人以上 50人以上 100人以上 200人以上 300人以上 | 3割 3割5分 4割 4割5分 5割 |
その他の団体 | 26人以上 50人以上 100人以上 200人以上 300人以上 | 2割 2割5分 3割 3割5分 4割 | |
普通団体 | 26人以上 50人以上 100人以上 200人以上 300人以上 | 1割 1割5分 2割 2割5分 3割 |
団体の種別 | 団体構成人員 | 無賃扱人員 |
学生団体 | 26人以上99人まで 100人以上 |
うち1人 うち2人 |
普通団体 | 25人以上50人まで 51人以上50人までを増すごとに |
うち1人 うち1人を加える |
第70条 削除
第6節 貸切旅客運賃
第7節 座席指定料金
第7節 回数座席指定料金
第9節 その他の料金
第2節 乗車券の効力
第88条 削除
第94条 削除
第2節 乗車券の様式
第1款 普通乗車券の様式
第102条 削除
第103条 削除
第107条 削除
第2款 定期乗車券の様式
第109条 削除
第3款 回数乗車券の様式
第112条 削除
第112条の3 削除
第112条の5 削除
第4款 団体乗車券の様式
第5款 貸切乗車券の様式
第3節 座席指定券の様式
第117条 削除
第4節 回数座席指定券の様式
第5節 車内券発行機用車内券の様式
第6節 車内補充券及び特殊補充券の様式
第130条 削除
第2節 乗車変更の取扱い
第1款 通則
第2款 区間変更及び列車変更
第138条 削除
第3節 旅客の特殊取扱
第1款 通則
第2款 乗車券の無札及び無効
無効事由/収受区間及び計算方 | 普通旅客運賃の収受区間 | 普通旅客運賃の計算方 | |
(1) | 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき | その定期乗車券の券面に表示された区間 | その定期乗車券の効力が発生した日から、その無効の事実を発見した当日まで毎日1往復(または2回)づつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃 |
(2) | 券面表示事項が不明となった定期乗車券を使用したときまたは定期乗車券を切断等し使用したとき | ||
(3) | 使用資格・氏名・年令・区間、または通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき | ||
(4) | 券面表示事項または裏面の磁気情報をぬり消し、または改変して使用したとき | ||
(5) | 区間の連続していない2枚以上の定期券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき | 各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合せた区間 | その定期乗車券の効力が発生した日(効力が発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から発見当日まで、毎日1往復(または2回)づつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃 |
(6) | 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき | 定期乗車券及び普通乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通した区間 | 1回乗車したものとして計算した普通旅客運賃 |
(7) | 定期乗車券の区間と連続してない回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき | 定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通した区間 | その回数乗車券の使用された券片に対して、往復乗車したものとして計算した普通旅客運賃 |
(8) | 通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後に使用したとき | その定期乗車券の券面に表示された区間 | その定期乗車券使用資格を失った日からその無効の事実を発見した当日まで、毎日1往復(または2回)づつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃 |
(9) | 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき | その定期乗車券の券面に表示された区間 | その定期乗車券の発売日からその無効の事実を発見した当日まで、毎日1往復(または2回)づつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃 |
(10) | 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき | その定期乗車券の券面に表示された区間 | その定期乗車券の通用期間満了の日からその無効の事実を発見した当日まで、毎日1往復(または2回)づつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃 |
(11) | 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき | 実際乗車した区間 | 1回乗車したものとして計算した普通旅客運賃 |
(12) | その他定期乗車券を運賃を免れる手段として使用したとき。 |
第3款 乗車券の紛失
第4款 任意による旅行の取りやめ
第5款 運行不能及び遅延
第6款 誤乗及び誤購求
第180条 削除
第183条 削除
第184条 削除
第189条 削除
第1節 携帯品の一時預り
第2節 遺失物の回送
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143キロを越える場合は、143キロ分の運賃と、143キロを越えるキロ程に対する運賃を合計した額とする。 |
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(1) 知多新線表定制区間
単位:円 | ||||||||||||||
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(2) 瀬戸線栄町・東大手間表定制区間
単位:円 | ||||||||||
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(3) 豊田線表定制区間
単位:円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4) 羽島線表定制区間
単位:円 | ||||
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(1) 知多新線表定制区間
単位:円 | ||||||||||||||
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(2) 瀬戸線栄町・東大手間表定制区間
単位:円 | ||||||||
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(3) 豊田線表定制区間
単位:円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4) 羽島線表定制区間
単位:円 | ||||
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項目番号 | 危険品の品目 | 適用除外の物品 |
1 火薬類品 |
(1) 火薬
ア 黒色火薬、その他硝酸塩を主とする火薬 イ 無煙火薬、その他硝酸エステルを主とする火薬 ウ 過塩素酸塩を主とする火薬 (2) 爆薬
ア 雷こう、その他の起爆薬 イ 硝安爆薬 ウ 塩素酸カリ爆薬 エ カーリツト オ その他の硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬 カ 硝酸エステル キ ダイナマイト類 ク ニトロ化合物とこれを主とする爆薬 (3) 火工品
雷管、実包、空包、信管、火管、導爆線、雷管又は火管付薬きよう、火薬又は爆薬を装てんした弾丸類、星火を発する榴弾、救命索発射器用ロケツト、その他の火工品 |
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 銃用火薬で、容器・荷造ともの重量が1キログラム以内のもの。
(2) 振動・衝撃等によつて発火するおそれのない容器に収納した次に掲げるもの。
銃用雷管又は銃用雷管付薬きようで400個以内のもの。 (3) 銃用実包又は銃用空包で、弾帯又は薬ごうにそう入し、又は振動、衝撃等によつて発火するおそれのない容器に収納した200個以内のもの。 |
2 高圧ガス |
(1) 圧縮ガス
アセチレンガス、天然ガス、水素ガス、硫化水素ガス、一酸化炭素ガス、石炭ガス、水性ガス、空気ガス、アンモニアガス、塩素ガス、酸素ガス、窒素ガス、炭酸ガス(二酸化炭素)、亜酸化窒素ガス(笑気ガス)、ホスゲンガス、オゾン、ヘリウム、アルゴン、オネンガス、その他の圧縮ガス (2) 液化ガス
液体空気、液体窒素、液体酸素、液体アンモニア、液体塩素、液化プロパン、液体炭酸、液体亜硫酸、フレオン―12、フレオン―22、液化シアン化水素(液体青酸)、塩化エチル、塩化メチル(メチルクロライド)、液化酸化エチレン、塩化ビニルモノマ、液体メタン、その他の液化ガス |
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 医療用又は携帯用酸素容器に封入した酸素ガスで2本以内のもの。
(2) 消火器内に封入した炭酸ガスで2本以内のもの。 |
3 マツチと軽火工品 |
(1) マツチ
安全マツチ、硫化リンマツチ、黄リンマツチ (2) 軽火工品
導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、発煙信号かん(発煙筒を含む。)、発煙剤、煙火、がん具煙火、競技用紙雷管(大形紙雷管を含む。)、がん具用軽火工品、始動薬、冷始動薬(始動栓、発火薬又は着火器ともいう。)、冷始動発熱筒、始発筒、その他の軽火工品 |
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 安全マツチで、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
(2) 導火線又は電気導火線で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
(3) がん具煙火、競技用紙雷管及びその他のがん具用軽火工品で、容器・荷造ともの重量が1キログラム以内のもの。
(4) 信号えん管及び信号火せんで実重量が500グラム以内のもの。
(5) 始動薬、冷始動薬、冷始動発熱筒及び始発筒で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。 |
4 油紙、油布類 |
(1) 油紙・油布とその製品
(2) 擬ウールじゆうとその製品
(3) 動植物油脂ろうを含有するその他の動植物性繊維 |
容器・荷造ともの重量が5キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。 |
5 可燃性液体 |
(1) 鉱油原油、揮発油、ソルベントナフタ、コールタール軽油、ベンゼン(ベンゾール)、トルエン(トルオール)、キシレン(キシロール又はザイロール)、メタノール(メチルアルコール又は木精)、アルコール(変性アルコールを含む。)、アセトン、二硫化炭素、酢酸ビニルモノマ、エーテル、コロジオン、クロロシラン、アセトアルデヒド、パラアルデヒド、ジエチルアルミニウム・モノクロライド、モノメチルアミン、トリメチルアミンの水溶液、ジメチルアミン、ピリジン、酢酸アルミ、酢酸エチル、酢酸メチル、義酸エチル、プロピルアルコール、ビニルメチルエーテル、臭化エチル(エチルプロマイド)、酢酸ブチル、アルミアルコール、ブタノール(ブチルアルコール)、フーゼル油、松根油、テレビン油(松精油)、燈油(石油)、軽油(ガス油)、重油(バンカー油、デイーゼル重油)、ペンキ、その他の可燃性液体及びその製品
(2) ニトロベンゼン(ニトロベンゾール)
(3) ニトロトルエン(ニトロトルオール) |
(1) ペンキであって密封した容器に収納した1個の重量が10キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(2) 可燃性液体(ペンキ、ニトロベンゼン(ニトロベンゾール)、ニトロトルエン(ニトロトルオール)を除く。)及びその製品で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のものは手回り品として車内に持ち込むことができます。 |
6 可燃性固体 | 金属カリウム、金属ナトリウム(金属ソーダ)、カリウムアマルガム、ナトリウムアマルガム、マグネシウム(粉状、箔状又はひも状のものに限る。)、アルミニウム粉、黄リン、硫化リン、ニトロセルローズ、硝石(硝酸カリウム)、硝酸アンモニウム(硝酸アンモン又は硝安)、ピクリン酸、ジニトロベンゼン、ジニトロナフタリン、ジニトロトルエン、ジニトロフエノール、その他の可燃性固体及びその製品 | 次の各号に掲るげ物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 写真用せん光粉(マグネシウム粉)又はアルミニウム粉で飛散するおそれのない容器に密閉したもので、その実重量が500グラム以内のもの。
(2) 可燃性固体を主剤とする薬品類で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。 |
7 吸湿発熱物 | ハイドロサルハイト、生石灰(酸化カルシウム)、低温焼成ドロマイト、リン化カルシウム、カーバイド(炭化カルシウム) | 乾燥した状態のカーバイドで、破損するおそれのない容器に密閉した1個の重量が20キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。 |
8 酸類 |
(1) 強酸類
硝酸、硫酸、塩酸、塩化スルホン酸(塩化スルフリルを含む。)、沸化水素酸 (2) 薬液を入れた鉛蓄電池 |
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 酸類で、密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。
(2) 薬液を入れた鉛蓄電池で、堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないように荷造したもの。 |
9 酸化腐しよく剤 |
塩素酸カリウム、塩素酸バリウム(塩酸バリウム)、塩素酸ナトリウム、(塩素酸ソーダ)、過塩素酸アンモニウム(過塩素酸アンモン)、塩化リン、過酸化ナトリウム(過酸化ソーダ)、過酸化バリウム、晒粉、臭素(ブロム、)、塩素酸カルシウム、塩素酸銅、塩素酸ストロンチウム、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過酸化亜鉛、過酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過酸化アンモニウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、臭化ベンジル、青臭化ベンジル、塩化アセトフエノン(クロルアセトフエノン)、ジニトロソレゾルシン鉛、パラトルオールスルホクロリツト、四塩化チタン、三酸化クローム(無水クロム酸)、過酸化ベンゾイル、シリコンAC87、その他の酸化腐しよく剤及びその製品 |
(1) 次に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
ア 酸化腐はく剤で、密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。
イ 晒粉及び酸化腐しよく剤製品で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
(2) 水酸化カリウム(苛性カリ)で、密閉した容器に収納し、かつ破損するおそれのないよう荷造した実重量25グラム以内のもの。 |
10 揮散性毒物 | 硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)、フエロシリコン、塩化硫黄、クロルピクリン、四エチル鉛、クロロホルム、ホルマリン、メチルクロライド、液体青酸、その他の揮散性毒物 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) クロロホルム、ホルマリノ及び液体青酸で、密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。
(2) 揮散性毒物のうち試薬として用いるもので、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。 |
11 放射性物質 | 核燃料物質、放射性同位元素(ラジオ・アイソトープ) | |
12 セルロイド類 | セルロイド素地、セルロイドくず、セルロイド製品及び同半成品 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 実重量が300グラム以内のもので適宜の荷造資材によつて荷造したもの。
(2) 実重量が300グラムをこえるもので、次により荷造したもの。但し、映画用フイルムを除きます。
ア 不燃性セルロイド(酢酸セルロースを原料とするもの。)
適宜の荷造資材によつて荷造したもの。 イ 可燃性セルロイド
厚さ9ミリメートル以上の用材を使用したすきまのない木箱に入れたもの。 (3) 実重量が300グラムをこえる映画用フイルムで、次により荷造したもの。
ア フアイバー等の不燃性気絶縁物質性容器に収納し、振動衝撃等によりふたが開くことのないように荷造したもの。
イ フイルム容器に入れ、かつ、帆布製の袋(JES繊維3,101の上綿布8号若しくは並綿8号又はこれらと同等以上の厚さ及び強度を有する帆布を使用したもので、二重底とし、上ぶた布又は中ぶた布をつけたもので、かつ、金属製品を使用しないものに限る。)に入れたもの。
ウ フイルム容器に入れ、かつ、直径約9ミリメートルのわらなわ又はこれと同等以上の強度を有する綱等で中ゆわきをし、次の規格による用紙で包装したうえ、中ゆわきと同等以上の強度を有する綱3本を十文字にかけ、2箇所の胴じめをし、手さげをつけたもの。
(イ) 強度
クラフト紙70斤以上のものを2枚貼り合せ、かつ、しわよせしたもので、縦、横いずれの方向に対しても6kg/cmの抗張力を有するもの。 (ロ) 防火性
マツチ1本で点火した場合、着火しない程度の防火剤を塗布したもの。 (ハ) 包装用紙の証明
包装用紙の表に、製作者が(イ)及び(ロ)に規定する規格に基いて製作したものであることを表示する「映画用フイルム包装用紙社規格品」の字句及び製作者名が印刷してあるもの。 この包装用紙が不適格であったため、運送中自他に損害を及ぼす事故が発生したときは、その荷送人がすべての責任を負うものとする。 |
13 農薬 | 銅剤、水銀剤、硫黄剤、ホルマリン剤、ジネブ剤、石灰剤、砒素剤、除虫菊剤、ニコチン剤、デリス剤、BHC剤、DDT剤、アルカリ剤、鉱油剤、クロールデン剤、燐剤、浮塵子駆除油剤、DN剤、燻蒸剤、殺鼠剤、除草剤、展着剤 |
(1) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)の適用を受けないものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(2) 拡散用高圧容器に封入した農薬で2本以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(備考) この表において、「実重量が何グラム以内」の例により表示された重量は、その内容物の実重量を示すもので、容器・荷造等の重量は含まない。 |
適用品目 |
1 易損品
ガラス製品、電気製品などのこわれやすいもの
2 貴重品
(1) 現金
(2) 株券、債券、印紙などの有価証券類
(3) 金、銀、白金などの貴金属類
(4) ダイヤモンドなどの宝石類
(5) 美術品、骨董品
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