第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、名古屋鉄道株式会社(以下「会社」という。)の旅客の運送及びこれに附帯する入場券の発売の事業(以下「旅客の運送等」という。)について合理的な取扱方を定め、もって利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 鉄道による旅客の運送等については、別に定める場合を除いて、この規則を適用する。

(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「鉄道」とは、会社の経営する鉄道(こ座式鉄道を除く。)及び軌道をいう。
(2) 「駅」とは、旅客の取扱いをする停車場及び停留場をいう。
(3) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。
(4) 「乗車券印刷発行機」とは、乗車券自動発売機、複合駅務端末機(以下、「複合機」という。)、車内券発行機、携帯式乗車券発行機及び乗車券製造機をいう。
(5) 「1件」とは、1度の操作で発行される同一区間の回数乗車券または回数座席指定券で表面に同一の5桁の番号をもつものをいう。

(消費税課税の運賃・料金)
第3条の2 この規則に規定する運賃・料金については、消費税法(昭和63年法律第108号)の定めによる消費税相当額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めによる地方消費税相当額を含んだ額とする。

(運賃・料金前払の原則)
第4条 旅客の運送等の契約の申込を行おうとする場合、旅客等は、現金をもって所定の運賃・料金等を支払うものとする。ただし、会社において特に認めた場合は、後払とすることがある。
2 前項の規定にかかわらず、定期旅客運賃・団体旅客運賃及び貸切旅客運賃については、旅客は、会社において特に認めた小切手・郵便普通為替証書または郵便振替貯金払出証書をもって支払うことができる。

(契約の成立時期及び適用規定)
第5条 旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があった場合を除き、旅客等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。
2 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規定によるものとする。
(注)「乗車券等」とは、乗車券・座席指定券・入場券及び普通手回り品切符をいう。以下同じ。

(旅客の運送等の制限または停止)
第6条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限または停止をすることがある。
(1) 乗車券及び入場券の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限または発売の停止
(2) 乗車区間・乗車経路・乗車方法・入場方法または乗車する列車の制限
(3) 手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間または持込の列車の制限
2 前項の制限または停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。

(運行不能の場合の取扱方)
第7条 列車の運行が不能となった場合は、その不通区間内着となる旅客またはこれを通過しなければならない旅客の取扱いをしない。ただし、運輸上支障のない場合で、かつ、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着または通過となる乗車券を発売することがある。
(1) 不通区間については、任意に旅行する。
(2) 不通区間に対する旅客運賃の払いもどしの請求をしない。
2 前項ただし書の規定は、座席指定券についてこれを準用する。ただし、不通区間通過となる場合でその前後の区間の乗車列車について接続の手配を講じたときに限る。
3 列車の運行が不能となった場合であっても、会社において他の鉄道・軌道・自動車・船舶等の運輸機関を利用またはその他の方法によって連絡の措置をしてその旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして、旅客の取扱いをする。

(キロ程)
第8条 旅客の運送条件をキロメートルをもって定める場合は、営業キロ程による。ただし、旅客運賃の計算をする場合は、旅客運賃計算キロ程によるものとする。
2 キロ程を用いて運賃・料金を計算する場合の1キロメートル未満のは数は、1キロメートルに切り上げる。

(期間の計算方)
第9条 期間の計算をする場合は、その初日は時間の長短にかかわらず、1日として計算する。

(乗車券の購求及び所持)
第10条 列車に乗車する旅客は、その乗車に有効な乗車券を購求し、これを所持しなければならない。ただし、駅員無配置駅から乗車する旅客または係員の承諾を得て乗車券を購求しないで乗車した旅客は、列車に乗車後において直ちに、相当の乗車券を購求するものとする。
2 前項の規定によるほか、旅客が、座席を指定する列車又は車両(以下「座席指定席車」という。)に乗車する旅客は、その乗車に有効な座席指定券を購求し、これを所持しなければならない。

(駅員無配置駅の旅客の取扱方)
第11条 駅員無配置駅から乗車する旅客の取扱いは、乗務員が行う。

(乗車券等に対する証明)
第12条 会社において、乗車券等、旅客の運送等の契約に関する証票に証明を行う場合は、当該証票にその証明事項を記入し、相当の証印を押す。

(旅客の提出する書類)
第13条 旅客の運送の契約に関して、旅客が会社に提出する書類は、インキまたはボールペンをもって記載し、かつ、特に定めるものについては、これに証印を押すものとする。
2 旅客は、前項の規定による書類の記載事項の一部を訂正した場合は、その訂正箇所に、相当の証印を押すものとする。

第2章 乗車券の発売

第1節 通則

(乗車券の種類)
第14条 乗車券の種類は、次のとおりとする。
(1) 普通乗車券  片道乗車券
 往復乗車券
(2) 定期乗車券   通勤定期乗車券
 通学定期乗車券
(3) 回数乗車券   普通回数乗車券
 時差回数乗車券(オフピークチケット)
 土・休日割引回数乗車券(サンキューチケット)
 均一回数乗車券
 均一時差回数乗車券(オフピークチケット)
 均一土・休日割引回数乗車券(サンキューチケット)
(4) 団体乗車券
(5) 貸切乗車券
(6) 座席指定券

(乗車券の発売箇所)
第15条 乗車券は、別に定める場合を除いて、駅において発売する。なお、駅員無配置駅のものにあっては、駅員配置駅において発売することができる。
2 駅員無配置駅から乗車した旅客及び係員の承諾を得て乗車券を購求しないで乗車した旅客に対する普通乗車券は、前項の規定にかかわらず、車内において発売する。
3 均一回数乗車券は、第1項に規定するほか、当該均一制区間の車内において発売することができる。
4 乗車券は、第1項及び第2項に規定するほか、会社が臨時に設置した乗車券臨時発売所において発売する。
(注1) 「別に定める場合」とは、乗車券委託販売規則(昭和31年9月達第108号)により委託案内所または委託販売所で発売する場合等をいう。
(注1) 別に定める駅員無配置駅にあっては、乗車券自動発売機を設置し、当該駅からの一部区間について、片道乗車券または往復乗車券を、また携帯式乗車券発行機で普通乗車券を発売する場合がある。

(乗車券の発売範囲)
第16条 駅において発売する乗車券は、その駅から有効なものに限って発売する。ただし、次に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券を発売することができる。
(1) 乗車券を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅を発駅とする普通乗車券を発売する場合。ただし、規則第137条第1項第1号に定める区間変更ができる場合を除く。
(2) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券または回数乗車券を駅員配置駅において発売する場合。
(3) 定期乗車券・回数乗車券・団体乗車券または貸切乗車券を発売する場合。
(4) 座席指定券を発売する場合。
(5) 座席指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。

(乗車券の発売日)
第17条 乗車券は、次の各号に定めるものを除いて、発売当日から通用開始となるものを発売する。
(1) 前条第1号の規定によって発売する普通乗車券は、原乗車券の通用期間内の日で旅客の希望する日を通用開始日として発売する。 この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、通用期間の開始日の2日前から発売する。ただし、座席指定券と同時に使用する普通乗車券は、同時に発売する座席指定券を発売する日または呈示した日から発売する。
(2) 定期乗車券は、通用開始の日の7日前から発売する。
(3) 団体乗車券または貸切乗車券は、運送引受後であって、始発駅出発日の1箇月前(前の月の同じ日)から発売する。
(4) 座席指定券は、別に定める場合を除いて、当該列車が始発駅を出発する日の1箇月前(前の月の同じ日)から発売する。
2 前項の規定にかかわらず、乗車月日及び乗車区間が同一の片道普通乗車券と座席指定券を1枚で発行する乗車券(以下、「特殊共通券」という。)は、発売当日に通用となるものに限り発売する。

(乗車券の発売時間)
第17条の2 駅における乗車券の発売時間は、別に定める場合を除き、その駅に発着する始発列車の乗車に必要な時刻から終発列車の乗車に必要な時刻までとする。

(伝染病患者に対して発売する乗車券)
第18条 伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条に規定する伝染病患者に対して発売する乗車券は、貸切乗車券に限る。

(割引乗車券等を適正に使用しなかった場合の取扱い)
第19条 旅客運賃割引証によって購求した割引乗車券・旅客運賃割引証または通学定期乗車券もしくは通学証明書を使用資格者が適正に使用しなかった場合、または使用資格者以外のものに使用させたときは、その使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。

(割引証が無効となる場合及びこれを使用できない場合)
第20条 旅客運賃割引証は、次の各号の一に該当する場合は無効として回収する。
(1) 記載事項が不明となったものを使用したとき。
(2) 表示事項をぬり消しまたは改変したものを使用したとき。
(3) 有効期間を経過したものを使用したとき。
(4) 有効期間内であっても使用資格を失つた者が使用したとき。
(5) 記名人以外の者が使用したとき。
2 旅客運賃割引証は、次の各号の一に該当する場合は、使用することができない。
(1) 発行者が記入しなければならない事項を記入していないもの及び発行者または使用者が必要な箇所に押印していないもの。
(2) 記入事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの。

第2節 普通乗車券の発売

(普通乗車券の発売)
第21条 普通乗車券は、次の各号によって発売する。
(1) 片道乗車券
 旅客が普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。ただし、その経路が折返しとなる場合または環状線を1周し、更にこれをこえる場合を除く。
(2) 往復乗車券
 旅客が片道乗車券を発売できる区間を往復1回乗車(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。ただし、往路と復路の区間・経路または旅客運賃が異なるものを除く。

(学生割引普通乗車券の発売)
第22条 学校指定取扱規則(昭和36年10月28日達146号。以下「指定規則」という。)第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の学生又は生徒が、営業キロ程が片道100キロメートルをこえる区間を旅行する場合で、第23条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証(以下「学割証」という。)を提出したときは、その学割証1枚について1人1回に限り、割引普通乗車券を発売する。

(学割証)
第23条 指定学校の学生又は生徒は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購求する場合は、その在籍する指定学校の代表者から学割証の番号・学校種別または指定番号・部科及び学年(又は年次)・証明書番号・使用者の氏名及び年齢・有効期限(通信教育の学校にあっては、有効期間)・発行年月日・学校所在地、学校名並びに学校代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された学割証の交付を受け、それに乗車区間及び乗車券の種類を記入して提出するものとする。
2 学割証の様式は、次のとおりとする。
一般学校用(様式省略)
通信教育学校用(様式省略)
3 学割証の有効期間は、一般学校用のものにあっては発行の日から3箇月間、通信教育学校用のものにあっては面接授業または試験期間の初日の10日前から終了日の5日後までの期間とする。ただし、一般学校用のもので、学年の始期以前を有効開始日とするため、券面余白に「何月何日から有効」と赤書きしたものにあっては、その有効となる日から有効期間が学年の終期をこえるため、券面余白に「何月何日まで有効」と有効期限を赤書きしたものにあっては、その期限までの日とする。
(注1)「代表者」とは、その事実について証明するに足る権限を有する者をいう。以下同じ。
(注2)「職印」とは、職務上権限をもって使用する印をいう。以下同じ。
(注2)「学年の始期」とは、学年の始まる月の初日(単位制高等学校教育規程に規定する単位制による課程(以下「単位制課程」という。)で学期の区分に従い入学させる場合にあっては当該学期の始まる月の初日。以下同じ。)をいい、「学年の終期」とは、学年の終わる月の最後の日(単位制課程で、学期の区分に従い卒業させる場合にあっては、当該学期の終わる月の最後の日。以下同じ。)をいう。

(被救護者割引普通乗車券の発売)
第24条 被救護者が旅行する場合で、第25条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、片道または往復の割引普通乗車券を発売する。
2 被救護者が老幼、虚弱等のためまたは逃亡のおそれがあるため、被救護者に付添人をつける場合で、別に定める場合を除いて、被救護者とその付添人とが同時に同一の区間の乗車券を購求するときは、被救護者1人について付添人1人を限って前項の規定を準用する。
3 前項の規定によって付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、被救護者が往路用の片道乗車券を購求するときであっても、付添人に対して往復乗車券を発売することがある。
(注)「被救護者」とは、旅客鉄道会社が定める学校・救護施設指定取扱規則第21条に規定する次の各号の一に該当する施設で、その指定を受けたものに保護されまたは救護される者をいう。以下同じ。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条に規定する児童相談所附設の一時保護所並びに同法第41条から第44条までに規定する養護施設・精神薄弱児施設・盲ろうあ児施設・虚弱児施設・し体不自由児施設及び救護院
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する保護施設。ただし、授産施設を除く。
(3) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する救護施設・施療施設及び宿泊提供施設で前号以外のもの
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設。ただし、老人デイサービスセンター及び老人福祉センターを除く。
(5) 少年院法(昭和23年法律第169号)第1条に規定する少年院及び同法第16条に規定する少年鑑別所
(6) 犯罪者予防更生法(昭和24年法律第142号)第18条に規定する保護観察所

(被救護者割引証)
第25条 被救護者は、前条の規定によって割引普通乗車券を購求する場合は、その保護または救護を受ける施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名及び年令・付添人を必要とするときは付添人の氏名及び年令・有効期限・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。
2 被救護者旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
3 被救護者旅客運賃割引証の通用期間は、発行の日から1箇月箇月間とする。

(乗継特定普通乗車券の発売)
第25条の2 旅客が別に定める区間を乗り継いで、乗車する場合は、乗継特定普通乗車券を発売する。

(臨時特殊割引普通乗車券の発売)
第26条 会社が特に必要と認める場合は、旅行目的・割引を受ける者の資格・割引区間・割引証票等を特定し、または季節により旅行目的地を特定して割引普通乗車券を発売することがある。

第3節 定期乗車券の発売

(通勤定期乗車券の発売)
第35条 常時、区間及び経路を同じくして乗車する旅客が定期乗車券購求の申込をした場合は、通勤定期乗車券を発売する。この場合、原則として定期乗車券購入申込書の提出または呈示を求めるものとする。
2 定期乗車券購入申込書の様式は次のとおりとする。(様式省略)

(通学定期乗車券の発売)
第28条 指定学校の学生・生徒・児童または幼児が、通学するため、常時、区間及び経路を同じくして順路によって乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき、または第95条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について通学定期乗車券を発売する。この場合、原則として定期乗車券購入申込書の提出または呈示を求めるものとする。
2 前項による通学証明書の様式は次のとおりとする。(様式省略)
3 通学証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。
4 定期乗車券購入申込書の様式は次のとおりとする。(様式省略)

第4節 回数乗車券の発売

(普通回数乗車券の発売)
第30条 旅客が第39条第2項第2号に規定する均一制区間内相互を乗車する場合を除いて、区間及び経路を同じくして乗車する場合は、当該区間に有効な11券片の普通回数乗車券を発売する。ただし、次に掲げる区間は、複合機で発売する場合を除き別に定めるところにより回数乗車券を発売する。
(1) 揖斐・谷汲線内各駅と岐阜市内線各駅相互間及び同線と均一制区間を通過して、対キロ区間制区間内各駅相互間にまたがる場合。
(2) 美濃町線対キロ区間制区間及び揖斐・谷汲線内各駅と均一制区間内各駅相互間で直通区間以外の区間にまたがる場合。
2 前項の規定によって、普通回数乗車券を発売する場合、1枚の区間は、片道乗車券の発売できるものに限るものとする。

(時差回数乗車券の発売)
第30条の2 第44条第1項の規定に定める大人の旅客が、第39条第2項第2号に規定する均一制区間内相互を乗車する場合を除いて、区間及び経路を同じくして土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、12月31日、1月2日及び1月3日を除く平日の10時から16時までの間に乗車する場合は、当該区間に有効な12枚の時差回数乗車券を発売する。ただし、前条第1項第1号及び第2号に定める区間は、複合機で発売する場合を除き、別に定める。
2 前項の規定によって時差回数乗車券を発売する場合は、1枚の区間は、普通乗車券の発売できるものに限るものとする。

(土・休日割引回数乗車券の発売)
第30条の3 第44条第1項の規定に定める大人の旅客が、第39条第2項第2号に規定する均一制区間内相互を乗車する場合を除いて、区間及び経路を同じくして、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、12月31日、1月2日及び1月3日に乗車する場合は、当該区間に有効な14券片の土・休日割引回数乗車券を発売する。ただし、第30条第1項第1号及び第2号に定める区間は、複合機で発売する場合を除き、別に定める。
2 前項の規定によって土・休日割引回数乗車券を発売する場合は、1枚の区間は、普通乗車券の発売できるものに限るものとする。

(均一回数乗車券の発売)
第31条 第39条第2項第2号に規定する均一制区間内の区間を乗車旅客に対しては、均一制区間区間に有効な11券片または11枚の普通回数乗車券を発売する。

(均一時差回数乗車券の発売)
第31条の2 第44条第1項の規定に定める大人の旅客が、第39条第2項第2号に規定する均一制区間内を土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、12月31日、1月2日及び1月3日を除く平日の10時から16時までの間に乗車する場合は、均一制区間に有効な12枚の時差回数乗車券を発売する。

(土・休日割引回数乗車券の発売)
第31条の3 第44条第1項の規定に定める大人の旅客が、第39条第2項第2号に規定する均一制区間内の区間を土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、12月31日、1月2日及び1月3日に乗車する場合は、均一制区間に有効な14券片の土・休日割引回数乗車券を発売する。

(通学用割引回数乗車券の発売)
第32条 指定学校のうち通信教育を行う高等学校の生徒が、面接授業又は試験のため、第30条及び第31条に定める区間を、区間・経路を同じくして乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した学割証を提出したときは、当該指定学校のもより駅までの区間について通学用割引回数乗車券を発売する。
2 前項の規定により提出する学割証は、第23条第2項に規定する通信教育学校用の学割証に、学校指定取扱規則第18条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において、乗車券の種類・乗車区間その他の必要事項を記入したものとする。
3 前項の規定により提出する通信教育学校用の学割証の有効期間は、第23条第3項の規定にかかわらず、発行の日から1箇月間とする。

第5節 団体乗車券の発売

(団体乗車券の発売)
第33条 発着駅及び経路を同じくし、かつ、次の各号の一に該当する団体の旅客で、あらかじめ、その人員・行程・乗車すべき列車・その他輸送計画に必要な事項を申し出て、会社が運送の引受をしたものに対しては、その経路による旅客運賃を割引した団体乗車券を発売する。
(1) 学生団体
ア 次の一に該当する学校等の学生等が、25人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護師を含む。以下同じ。)またはこれと同行する旅行業者とによって構成された団体で当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地の学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒または児童の場合は、その人員が25人未満のときであってもその取扱いをする。
(ア) 指定学校の学生・生徒・児童または幼児
(イ) 児童福祉法第39条に規定する保育所の児童
(ウ) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき開設した勤労青年学校で都道府県教育委員会が証明したものの生徒
(エ) 青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち文部省の指示により、都道府県教育委員会が証明したものの学級生
イ アの付添人は大人とし当該団体を構成する旅客が次の一に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
(ア) 幼稚園の幼児・保育所の児童または小学校第3学年以下の児童であるとき
(イ) 身体障害者・精神薄弱者または虚弱のため、会社において付添を必要と認めるとき
ウ アの旅行業者は当該団体を構成する人員(旅行業者を含む。)が 100人までごとに1人とする。
(2) 普通団体
 前各号以外の旅客によって構成された25人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。
2 前項に規定するもののほか、会社において特に必要と認め、旅行目的・割引を受ける者の資格等特別の運送条件を定めた団体(以下「特殊団体」という。)の旅客で、会社が運送の引受をしたものに対して、旅客運賃を割引した団体乗車券を発売することがある。

(一部区間不乗の団体乗車券の発売)
第34条 旅行行程中の一部区間を乗車しない団体旅客に対し、会社において特に承諾した場合は、当該区間を通した団体乗車券を発売することがある。

(団体旅客申込人員等の変更)
第35条 団体旅客の運送引受後、旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更は、会社において運輸上支障がないと認めた場合に限り、これを行う。

(責任人員)
第36条 団体旅客の運送引受の際、会社が必要と認めた場合は、責任人員を定め、実際乗車人員がこれにみたないときであっても、責任人員に相当する団体旅客運賃を収受することを条件として引受けを行う。

第6節 貸切乗車券の発売

(貸切乗車券の発売)
第37条 貸切乗車券は、客車を貸し切る旅客で、あらかじめ、その人員・行程・その他輸送計画に必要な事項を申し出て、会社が運送の引受をしたものに対して発売する。

第7節 座席指定券の発売

(座席指定券の発売)
第38条 旅客が第10条第2項に規定する座席指定車に乗車する場合は、乗車日、列車、号車、座席及び乗車区間を指定して、座席指定券を発売する。ただし、複合機の故障または停電等により座席指定券を発売することができないときは、別に定める。
2 旅客が車内で申し出たときは、乗車日、列車及び乗車区間を指定し座席の指定をしないことを条件に第117条の5第1項第2号に定める様式で発売する。
3 団体乗車券または貸切乗車券を購求する旅客から、座席指定料金を収受する場合は、乗車日、列車、号車、座席及び乗車区間を指定して、当該団体乗車券または貸切乗車券で処理することができる。

第8節 座席指定券の発売

(回数座席指定券の発売)
第38条の2 旅客が座席指定席車に乗車する場合は、座席指定券との引き換えに有効な11枚の回数座席指定券を発売する。

(時差回数座席指定券の発売)
第38条の3 旅客が、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、12月31日、1月2日及び1月3日を除く平日に、座席指定席車に乗車し乗車駅の発車時分が10時から16時まで座席指定券と引換える場合は、その引換えに有効な12枚の時差回数座席指定券を発売する。


第3章 旅客運賃・料金

第1節 通則

(旅客運賃の制度)
第39条 旅客運賃は、対キロ区間制(定期旅客運賃にあっては表定制)及び均一制によって定める。
2 前項による対キロ区間制及び均一制の区間は次のとおりとする。
(1) 対キロ区間制区間
名古屋本線豊橋・新岐阜間
豊川線国府・豊川稲荷間
西尾線新安城・吉良吉田間
蒲郡線吉良吉田・蒲郡間
三河線吉良吉田・西中金間
豊田線梅坪・赤池間
常滑線神宮前・常滑間
築港線大江・東名古屋港間
河和線太田川・河和間
知多新線富貴・内海間
津島線須ケ口・津島間
尾西線弥富・玉ノ井間
竹鼻線笠松・大須間
羽島線江吉良・新羽島間
犬山線枇杷島分岐点・新鵜原間
広見線犬山・御嵩間
八百津線明智・八百津間
小牧線上飯田・犬山間
各務原線新岐阜・新鵜沼間
瀬戸線栄町・尾張瀬戸間
美濃町線日野橋・美濃間
揖斐線忠節・本揖斐間
谷汲線黒野・谷汲間
(2) 均一制区間
岐阜市内線岐阜駅前・忠節間
美濃町線徹明町・日野橋間
田神線競輪場前・田神間

(旅客運賃・料金計算上の経路等)
第40条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によって計算する。

(旅客運賃計算上のキロ程等の通算または打切り)
第41条 対キロ区間制区間の旅客運賃を計算する場合に使用するキロ程は、鉄道の路線が同ー方向に連続する場合に限り、これを通算する。
2 前項の規定にかかわらず、旅客が、次の各号に定める区間を任意の旅行として、前後の対キロ区間制区間を通して乗車する場合は、前後の路線は連続しているものとして、1回に限りキロ程を通算する。
(1) 新名古屋〜栄町間
(2) 金山〜栄町間
(3) 上飯田〜大曽根間
 ただし第3号の場合の発売範囲は、瀬戸線各駅と小牧線、犬山線(犬山〜新鵜沼間)、各務原線、広見線及び八百津線の各駅相互間とする。
3 第1項の規定にかかわらず、会社の自動車線の岩倉〜小牧間を経由して前後の対キロ区間制区間を通して乗車する場合は、前後の路線は連続しているものとしてキロ程を通算する。この場合、発売する乗車券及び発売範囲は、別に定める。
4 第1項の規定にかかわらず、普通旅客運賃を計算する場合、その計算経路が環状線1周となるときまたは乗車経路の一部もしくは全部が復乗となるときは、環状線1周となる駅または折り返しとなる駅において、間のキロ程を打切って各別に計算する。
5 旅客が、会社と通過連絡運輸を行う名古屋市高速鉄道3号線(以下、「3号線」という。)が中間に介在する別に定める発着区間を利用する場合、その前後のキロ程は、3号線と接続する駅において打切って各別に計算する。
6 均一制区間の普通旅客運賃は、1乗車ごとに打切って計算する。

(キロ程の計算方の特例)
第42条 対キロ区間制区間の旅客運賃を計算する場合に使用するキロ程は、対キロ区間制区間の線区を、次の3種類に区分し、同一区分の線区ごとに旅客運賃計算キロ程を通算し、0.1キロメートル未満のは数を0.1キロメートル単位に切り上げたのち、前条の規定によって計算する。
(1) 名古屋本線
(2) 西尾線、蒲郡線、豊田線、常滑線、築港線、河和線、津島線、犬山線、小牧線、各務原線、瀬戸線
(3) 豊川線、三河線、知多新線、尾西線、竹鼻線、羽島線、広見線、八百津線、美濃町線、揖斐線、谷汲線

(旅客運賃計算の特例)
第42条の2 第40条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間内各駅発着または通過する場合の普通旅客運賃は、運賃計算キロ程が最短となる経路のキロ程によって計算する。この場合、太線内は経路の指定を行わない。

(運賃制度を異にする区間相互にまたがる旅客運賃)
第43条 旅客運賃制度を異にする区間相互にまたがって乗車する場合の旅客運賃は、別に定める場合を除き、各その旅客運賃を合計したものとする。
2 前項の場合、運賃制度が同じ区間の中間に、これと異なる運賃制度の区間が介在するときは、前後の区間は連続しているものとして、キロ程を通算する。

(旅客の区分及びその旅客運賃・料金の収受方)
第44条 旅客運賃・料金は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によって、この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。
大人 12才以上の者
小児 6才以上12才未満の者
幼児 1才以上6才未満の者
乳児 1才未満の者
2 前項の規定による幼児であっても、次の各号の一に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。
(1) 幼児だけで旅行するとき。
(2) 団体旅客として旅行するときまたは団体旅客に随伴されるとき。
(3) 団体乗車券以外の乗車券を使用する6才以上の旅客に随伴されている場合でも2人を超えた者であるとき。
(4) 幼児または乳児が、指定を行う座席を幼児または乳児だけで使用して旅行するとき。
3 前項の以外場合、幼児及び乳児に対しては、旅客運賃・料金は収受しない。
4 座席指定料金は、旅客の年令によって区別しない。

(小児の旅客運賃)
第45条 小児の片道普通旅客運賃または定期旅客運賃は、その旅客運賃を割引する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃または定期旅客運賃を、それぞれ折半して、10円未満のは数を切り上げて計算(以下この方法を「は数計算」という。)した額とする。
2 運賃制度を異にする区間相互にまたがって乗車する場合の小児の片道普通旅客運賃または定期旅客運賃は、第43条の規定によって計算する。

(旅客運賃の概算収受)
第75条 車内において乗車券を発売する場合は、旅客運賃・料金の概算額を収受することがある。
2 前項の規定によって収受した概算額は、前途の駅において旅客の申出によって精算する。

(旅客運賃割引の重複適用の禁止)
第47条 旅客は、旅客運賃について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券について、重複して旅客運賃の割引を請求することができない。

第2節 普通旅客運賃

(対キロ区間制区間の大人片道普通旅客運賃)
第48条 対キロ区間制区間の大人片道普通旅客運賃は、別表第1号に定める額とする。
2 知多新線対キロ区間制区間の大人片道普通旅客運賃は、前項の大人片道普通旅客運賃に、1キロメートルから3キロメートルまでは20円を、4キロメートルから6キロメートルまでは30円を、7キロメートルから9キロメートルまでは40円を、10キロメートルから12キロメートルまでは50円を、13キロメートルから15キロメートルまでは60円を、16キロメートルから18キロメートルまでは70円(以下「知多新線加算額」という。)を加えた額とする。
3 瀬戸線栄町・東大手間対キロ区間制区間の大人片道普通旅客運賃は、第1項の大人片道普通旅客運賃に、30円を加えた額とする。
4 豊田線対キロ区間制区間の大人片道普通旅客運賃は、第1項の大人片道普通旅客運賃に、次の豊田線加算額を加えた額とする。
(単位:円)
赤池5050709090110110
日進3050707090110
 米野木3050707090
 黒笹30507070
三好ヶ丘305070
 浄水3050
 上豊田30
 梅坪
5 羽島線対キロ区間制区間の大人片道普通旅客運賃は、第1項の大人片道普通旅客運賃に、30円を加えた額とする。

(対キロ区間制区間の暫定大人片道普通旅客運賃)
第49条 次の区間の大人片道普通旅客運賃は、前条の規定にかかわらず次のとおりとする。
区間運賃
金山〜新一宮 430円
新名古屋〜新一宮 360
新一宮〜新岐阜 290
新木曽川〜新岐阜 230

(大人片道普通旅客運賃を異にする対キロ区間制区間相互にまたがって乗車する場合の大人片道普通旅客運賃の計算方)
第50条 大人片道普通旅客運賃を異にする対キロ区間制区間相互にまたがって乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は次による。
(1) 知多新線対キロ区間制区間とその他の対キロ区間制区間にまたがって乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、第41条第42条及び第42条の2の規定によって計算したキロ程を第48条第1項に定める大人片道普通旅客運賃に適用して計算した額に、知多新線対キロ区間制区間のキロ程に対する第48条第2項に定める 知多新線加算額を加えて計算した額とする。
(2) 瀬戸線栄町・東大手間対キロ区間制区間とその他の対キロ区間制区間にまたがって乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、第41条第42条及び第42条の2の規定によって計算したキロ程を第48条第1項に定める大人片道普通旅客運賃に適用して計算した額に、30円を加えて計算した額とする。
(3) 豊田線対キロ区間制区間とその他の対キロ区間制区間にまたがって乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、第41条第42条及び第42条の2の規定によって計算したキロ程を第48条第1項に定める大人片道普通旅客運賃に適用して計算した額に、知多新線対キロ区間制区間のキロ程に対する第48条第4項に定める 豊田線加算額を加えて計算した額とする。
(4) 羽島線対キロ区間制区間とその他の対キロ区間制区間にまたがって乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、第41条第42条及び第42条の2の規定によって計算したキロ程を第48条第1項に定める大人片道普通旅客運賃に適用して計算した額に、30円を加えて計算した額とする。

(均一制区間の大人片道普通旅客運賃)
第51条 均一制区間の大人片道普通旅客運賃は、170円とする。
(注)乗切制のため2系統以上にまたがって乗車する場合の普通旅客運賃は系統ごとにそれぞれ1乗車とみなして計算する。

第52条 削除

(割引の片道普通旅客運賃)
第53条 割引の片道普通旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 割引の大人片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 割引の小児片道普通旅客運賃は、小児片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。

(往復乗車する場合の普通旅客運賃)
第54条 往復乗車する場合の普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃を2倍した額とする。
2 往復乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、割引の片道普通旅客運賃を2倍した額とする。

(学生割引)
第55条 第22条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、その区間について大人普通旅客運賃の2割を割引する。

(被救護者割引)
第56条 第24条の規定により被救護者またはその付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、その区間について普通旅客運賃の5割を割引する。

第94条 削除

(乗継特定普通乗車券の旅客運賃)
第56条の2 第25条の2に規定する乗継特定普通乗車券旅客運賃の計算方は次による。
(1) 大人片道乗継特定普通旅客運賃
 細則第37条の2に定める区間の対キロ区間制区間の大人片道普通旅客運賃と均一制区間の大人片道普通旅客運賃を合算した額から20円を差し引いた額
(2) 小児片道乗継特定普通旅客運賃
 細則第37条の2に定める区間の対キロ区間制区間の小児片道普通旅客運賃と均一制区間の小児片道普通旅客運賃を合算した額から10円を差し引いた額

(臨時特殊割引)
第57条 第26条の規定により割引の普通乗車券を発売する場合の普通旅客運賃の割引率は、その都度定める。

第3節 定期旅客運賃

(表定制区間の大人定期旅客運賃)
第58条 表定制区間の大人定期旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号アに定める額とする。
 ただし、知多新線表定制区間の1箇月大人通勤定期旅客運賃は、別表第2号アの大人通勤定期旅客運賃に別表第2号ア1箇月の大人通勤定期旅客運賃加算額を加えた額。瀬戸線栄町・東大手間表定制区間の1箇月大人通勤定期旅客運賃は、別表第2号アの大人通勤定期旅客運賃に別表第3号アの1箇月大人通勤定期旅客運賃加算額を加えた額。豊田線表定制区間の1箇月大人通勤定期旅客運賃は、別表第2号アの大人通勤定期旅客運賃に別表第3号アの1箇月大人通勤定期旅客運賃加算額を加えた額。羽島線表定制区間の1箇月大人通勤定期旅客運賃は、別表第2号アの大人通勤定期旅客運賃に別表第3号アの1箇月大人通勤定期旅客運賃加算額を加えた額とする。
(2) 大人通学定期旅客運賃
 別表第2号イに定める額とする。
 ただし、知多新線表定制区間の1箇月大人通学定期旅客運賃は、別表第2号イの大人通学定期旅客運賃に別表第3号イの1箇月大人通学定期旅客運賃加算額を加えた額。瀬戸線栄町・東大手間表定制区間の1箇月大人通学定期旅客運賃は、別表第2号イの大人通学定期旅客運賃に別表第3号イの1箇月大人通学定期旅客運賃加算額を加えた額。豊田線表定制区間の1箇月大人通学定期旅客運賃は、別表第2号イの大人通学定期旅客運賃に別表第3号イの1箇月大人通学定期旅客運賃加算額を加えた額。羽島線表定制区間の1箇月大人通学定期旅客運賃は、別表第2号イの大人通学定期旅客運賃に別表第3号イの1箇月大人通学定期旅客運賃加算額を加えた額とする。
2 前項第1号及び第2号、ただし書きの各表定制区間の3箇月及び6箇月大人定期旅客運賃は、次の計算によって算出した額とする。
(1) 3箇月大人定期旅客運賃は、1箇月大人定期旅客運賃(加算額を含む。)を3倍したものから5分引きし、その10円未満のは数は、10円単位に切り上げた額とする。
(2) 6箇月大人定期旅客運賃は、1箇月大人定期旅客運賃(加算額を含む。)を3倍したものから1割引きし、その10円未満のは数は、10円単位に切り上げた額とする。

(表定制区間の暫定大人通勤定期旅客運賃)
第59条 次の区間の大人片道普通旅客運賃は、前条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
区間/期間1箇月3箇月6箇月
新安城〜新名古屋 17,330円 49,400円 93,590円
金山〜新名古屋  6,450  18,390  34,830 
金山〜新一宮 14,740  42,010  79,600 
金山〜新岐阜 18,210  51,900  98,340 
新名古屋〜新一宮 10,620  30,270  57,350 
新名古屋〜新木曽川 14,950  42,610  80,730 
新名古屋〜新岐阜 16,340  46,570  88,240 
新一宮〜新木曽川  6,690  19,070  36,130 
新一宮〜新岐阜  8,670  24,710  46,820 
新木曽川〜新岐阜  7,080  20,180  38,240 

(大人定期旅客運賃を異にする表定制区間相互にまたがって乗車する場合の大人定期旅客運賃の計算方)
第60条 大人定期旅客運賃を異にする表定制区間相互にまたがって乗車する場合の大人定期旅客運賃は次による。
(1) 知多新線表定制区間とその他の表定制区間にまたがって乗車する場合の1箇月大人定期旅客運賃は、第41条第42条及び第42条の2の規定によって計算したキロ程を、別表第2号アまたはに定める1箇月大人定期旅客運賃に適用して計算した額に、知多新線表定制区間のキロ程に対する別表第3号アまたはに定める1箇月大人定期旅客運賃加算額を加えて計算した額とする。
(2) 瀬戸線栄町・東大手間表定制区間とその他の表定制区間にまたがって乗車する場合の1箇月大人定期旅客運賃は、第41条第42条及び第42条の2の規定によって計算したキロ程を、別表第2号アまたはに定める1箇月大人定期旅客運賃に適用して計算した額に、発着区間のキロ程に対する別表第3号アまたはに定める1箇月大人定期旅客運賃加算額を加えた額とする。
(3) 豊田線表定制区間とその他の表定制区間にまたがって乗車する場合の1箇月大人定期旅客運賃は、第41条第42条及び第42条の2の規定によって計算したキロ程を、別表第2号アまたはに定める1箇月大人定期旅客運賃に適用して計算した額に、豊田線内の乗車区間に対する別表第3号アまたはに定める1箇月大人定期旅客運賃加算額を加えて計算した額とする。
(4) 羽島線表定制区間とその他の表定制区間にまたがって乗車する場合の1箇月大人定期旅客運賃は、第41条第42条及び第42条の2の規定によって計算したキロ程を、別表第2号アまたはに定める1箇月大人定期旅客運賃に適用して計算した額に、別表第3号アまたはに定める1箇月大人定期旅客運賃加算額を加えて計算した額とする。
2 前項各号の表定制区間とその他の表定制区間にまたがって乗車する場合の3箇月及び6箇月大人定期旅客運賃は、次の計算によって算出した額とする。
(1) 3箇月大人定期旅客運賃は、1箇月大人定期旅客運賃(加算額を含む。)を3倍したものから5分引きし、その10円未満のは数は、10円単位に切り上げた額とする。
(2) 6箇月大人定期旅客運賃は、1箇月大人定期旅客運賃(加算額を含む。)を3倍したものから1割引きし、その10円未満のは数は、10円単位に切り上げた額とする。

(均一制区間の大人定期旅客運賃)
第61条 均一制区間の大人定期旅客運賃は、次のとおりとする。
種類1箇月3箇月6箇月
大人通勤定期旅客運賃 7,800円 22,230円 42,120円
大人通学定期旅客運賃 5,200  14,820  28,080 

(割引の定期旅客運賃)
第62条 割引の定期旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 割引の大人定期旅客運賃は、大人定期旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 割引の小児定期旅客運賃は、小児定期旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。

第4節 回数旅客運賃

(普通回数旅客運賃)
第63条 第30条の規定により発売する普通回数乗車券の旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 大人の普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
(2) 小児の普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃を10倍した額とする。

(時差回数旅客運賃)
第63条の2 第30条の2の規定により発売する時差回数乗車券の旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。

(土・休日割引回数旅客運賃)
第63条の3 第30条の3の規定により発売する土・休日割引回数乗車券の旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。

(均一回数旅客運賃)
第64条 第31条の規定により発売する均一回数乗車券の旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 大人の均一回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
(2) 小児の均一回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃を10倍した額とする。

(均一時差回数旅客運賃)
第64条の2 第31条の2の規定により発売する均一時差回数乗車券の旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。

(均一土・休日割引回数旅客運賃)
第64条の3 第31条の3の規定により発売する均一土・休日割引回数乗車券の旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。

(割引の回数旅客運賃)
第65条 割引の回数旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 割引の大人回数旅客運賃は、大人回数旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。
(2) 割引の小児回数旅客運賃は、小児回数旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。

(通学用割引回数旅客運賃)
第66条 第32条の規定により通学用割引回数乗車券を発売する場合は、大人普通回数旅客運賃または大人均一回数旅客運賃の5割を割引する。

第5節 団体旅客運賃

(団体旅客運賃)
第67条 第33条の規定によって団体乗車券を発売する場合、次の各号によって普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 団体旅客運賃割引率
 団体の種類 団体構成人員 割引率
 学生団体 中学生団体 26人以上
50人以上
100人以上
200人以上
300人以上
 3割
3割5分
4割
4割5分
5割
 その他の団体 26人以上
50人以上
100人以上
200人以上
300人以上
 2割
2割5分
3割
3割5分
4割
 普通団体 26人以上
50人以上
100人以上
200人以上
300人以上
 1割
1割5分
2割
2割5分
3割
(2) へき地教育振興法に規定するへき地学校の生徒、児童によって構成する学生団体で、市町村教育委員会の証明書を提出した場合は、前号の規定にかかわらず中学生団体は3割、その他の団体は2割の割引率を適用する。
(3) 無賃扱人員
 前各号の規定によるほか、学生団体旅客にあっては、その教職員及び旅行業者に対し、普通旅客団体にあっては、その世話人に対し、次のとおり無賃の取扱いをする。
 団体の種別  団体構成人員  無賃扱人員
 学生団体  26人以上99人まで
100人以上
 うち1人
うち2人
 普通団体  25人以上50人まで
51人以上50人までを増すごとに
 うち1人
うち1人を加える
2 特殊団体に対する割引率は、別に定める。

(団体旅客運賃の計算方)
第68条 団体旅客運賃の計算方は、次のとおりとする。
(1) 大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り大人普通旅客運賃から割引額を差し引いて、その1円未満のは数を円単位に切り上げ、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じ、は数計算した額とする。
(2) 小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り小児普通旅客運賃から割引額を差し引いて、その1円未満のは数を円単位に切り上げ、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じ、は数計算した額とする。
(3) 大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、大人小児各別に、前各号の規定によって算出した額を合計したものとする。

(団体旅客運賃を計算する場合のキロ程の通算)
第69条 団体旅客運賃を計算する場合のキロ程の通算は、第41条及び第42条の規定によるほか、次のとおりとする。
(1)旅客が、第34条の規定により不乗区間の旅客運賃を支払うときは、前後の区間及びその不乗区間のキロ程を通算する。
(2) 途中において貸切区間が介在する場合は、その前後の区間のキロ程を通算する。
2 第34条の規定により均一制区間内の一部区間を乗車しない団体旅客または均一制区間内において途中下車する団体旅客に対しては、当該不乗区間または当該下車駅をもって前後の区間を打ち切って団体旅客運賃を計算する。

第70条 削除

第6節 貸切旅客運賃

(貸切旅客運賃)
第71条 第37条の規定によって客車を貸切とする場合は、その車両の定員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。

(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)
第72条 貸切旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、実際乗車人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。

(貸切旅客運賃の最低額)
第73条 第119条及び前条の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃が50キロメートル相当分の旅客運賃に満たないときであっても、50キロメートル分の旅客運賃にその車両の定員(貸切旅客が旅客運賃収受定員を超過する場合は、実際乗車人員)とする。

第7節 座席指定料金

(座席指定料金)
第74条 第37条の規定によって発売する座席指定料金は、350円とする。

(団体旅客に対する特別急行料金)
第75条 団体旅客に対する座席指定料金は、その実際乗車人員に相当する額とする。

第7節 回数座席指定料金

(回数座席指定料金)
第75条の2 第38条の2の規定によって発売する回数座席指定料金は、当該区間に有効な料金を10倍した額とする。

(時差回数座席指定料金)
第75条の3 第38条の3の規定によって発売する時差回数座席指定料金は、当該区間に有効な料金を10倍した額とする。

第9節 その他の料金

(車両の留置料金)
第143条 第37条の規定によって客車を貸切とする旅客の申出によって、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が1時間を超えるときまたは旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに1時間を超えるときは、その超過時間について、1,890円の留置料金を収受する。
2 前項の規定による車両の留置料金を貸切乗車券の発売駅において収受する場合は、貸切乗車券によって、あわせ収受する。

(貸切扱い取消の場合の回送料)
第77条 客車を貸切とする場合であって、これを他駅から回送した後、申込者の都合によってその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全キロ程について、1キロメートルにつき230円の車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間のキロ程は、打ち切って各別に計算する。

第4章 乗車券の効力

第1節 通則

(乗車券の使用条件)
第78条 乗車券は、乗車人員を記載したものを除き、1枚または1券片をもって1人が、1回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。
2 座席指定券は、前項の規定によるほか、その区間に有効な乗車券類と同時に使用する場合に限り、これを使用することができる。
なお、旅客のやむを得ない事情により、列車内において申し込みがあった場合も、同様とする。
3 回数座席指定券及び時差回数座席指定券は、あらかじめ、駅に申し出て、乗車月日、列車、号車、座席及び乗車区間の指定を受けた場合、前項に準じて使用することができる。
4 乗車券は、乗車以外の目的で乗降場に出入りする場合には、使用することができない。

(効力の特例)
第79条 乗車券は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 大人用の乗車券を小児が使用して乗車する場合。
(2) 乗車券の券面に表示された発着区間の途中駅から乗車する場合。

(券面表示事項が不明となった乗車券)
第80条 乗車券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができない。
2 前項の規定により使用できない乗車券を所持する旅客は、これを駅に差し出して書替えを請求することができる。

(不乗区間に対する取扱い)
第81条 旅客は、第79条の規定により乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を開始し、または同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から乗車した場合の不乗区間については、乗車の請求をすることができない。

(小児用乗車券の効力の特例)
第82条 小児用の乗車券は、その通用期間中に、使用旅客の年令が12才に達した場合にあっても、第78条の規定にかかわらず、これを使用することができる。

(無効の乗車券使用未遂の場合の取扱方)
第83条 旅客が、当該乗車について効力のない乗車券を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。ただし、他の乗車について使用できるものであって、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、この限りでない。

(通用期間の起算日)
第84条 乗車券の通用期間は、通用開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車券を発行した当日から起算する。

第2節 乗車券の効力

(通用期間)
第85条 乗車券の通用期間は、別に定める場合のほか、次の各号による。
(1) 普通乗車券
ア 片道乗車券
 1日とする。
イ 往復乗車券
 2日とする。
(2) 定期乗車券
 1箇月・3箇月または6箇月とする。
(3) 回数乗車券
 3箇月とする。
(4) 団体乗車券
 その都度定める。
(5) 貸切乗車券
 その都度定める。
(6) 回数座席指定券
 3箇月とする。

(継続乗車)
第86条 乗車中に通用期間を経過した当該使用乗車券は、下車をしないでそのまま乗車する場合に限って、その券面に表示された着駅までは、第78条の規定にかかわらず、これを使用することができる。

(途中下車)
第87条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(1) 普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
(2) 回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(3) 会社が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅

(う回乗車)
第87条の2 第42条の2に掲げる図の太線区間内の各駅を発着または通過となる普通乗車券または回数乗車券を所持する旅客は、その区間内は、運賃計算経路にかかわらず、同区間内の他の経路をう回して乗車することができる。
2 前項の規定により普通乗車券を所持する旅客がう回して乗車中に途中駅に下車したときは、区間変更として取扱う。

第88条 削除

(割引回数乗車券の効力)
第89条 旅客運賃割引証によって購入した割引回数乗車券は、使用資格者が使用する場合に限って有効とする。

(改氏名の場合の定期乗車券の書替)
第90条 定期乗車券の使用者は、氏名を改めた場合は、これを駅に差し出して、その氏名の書替えを請求しなければならない。

(乗車券が前途無効となる場合)
第91条 乗車券(往復乗車券・連続乗車券または回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の一に該当する場合は、その後の乗車については無効として回収する。
(1) 旅客が途中下車できない駅に下車したとき。
(2) 旅客が第185条第1項第1号第186条または第187条の取扱いを受けたとき。
(3) 伝染病予防法第18条の規定によって途中で下車させられたときまたは鉄道営業法(明治33年法律第65号)第42条の規定によって車外に退去させられたとき。

(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第92条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の一に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 旅客運賃割引証及び割引運賃申込書と引替えに購求した割引の乗車券を割引証の記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となった乗車券を使用したとき。
(3) 第20条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購求した乗車券を使用したとき。
(4) 資格等を偽って発行された各種割引証または証明書で購求した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項(途中下車印等を含む。)または裏面の磁気情報を、ぬり消し、または改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7) 区間の連続していない2枚以上の回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(8) 普通乗車券の区間の連続していない回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(9) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(10)証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(11)係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(12)大人が小児用の乗車券を使用したとき。ただし、第82条に規定する場合を除く。
(13)乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(14)通用期間を経過したとき。ただし、第86条に規定する場合を除く。
(15)乗車券の使用について曜日、日及び時間等の制限のある場合、その制限以外のときに使用したとき。
(16)その他乗車券を運賃を免れる手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。
(注1)「偽造」とは、乗車券のにせものをつくることをいう。以下同じ。
(注2)「擬装」とは、2枚の乗車券を組み合わせて、1枚の乗車券によそおうような手段で、相手をごまかすために、有効な乗車券のようにみせかけることをいう。以下同じ。

(定期乗車券が無効となる場合)
第93条 定期乗車券は、次の各号の一に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となった定期乗車券、または定期乗車券を切断し使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間または通学の事実を偽つて購求した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項又は裏面の磁気情報をぬり消し、または改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券または回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7) 通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後に使用したとき。
(8) 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10)通学定期乗車券を使用する旅客が、第95条の規定による証明書を携帯していないとき。
(11)係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(12)その他運賃を免れる手段として定期乗車券を使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車した場合に準用する。

第94条 削除

(学生用割引乗車券等の効力)
第95条 学割証を使用して購求した乗車券は、当該割引証に記入されている学生又は生徒が、その在学する学校の代表者の発行した次の様式による証明書を携帯する場合に限って有効とする。
2 通学定期乗車券を使用する場合も前項の証明書を携帯する場合に限って有効とする。
(1) 一般用(様式省略)
(2) 通学定期乗車券購求兼用(様式省略)
3 学校の代表者が発行した証明書または学生証で、前項に規定する様式に準ずるものは、同項の証明書に代用することができる。
4 被救護者旅客運賃割引証を使用して購求した普通乗車券は、当該割引証に記入されている被救護者または付添人が、当該施設の代表者の発行した次の様式による旅行証明書を携帯する場合に限って使用することができる。(様式省略)
5 前項の旅客証明書の通用期間は、発行の日から1箇月間とする。
6 被救護者旅客運賃割引証を使用して購求した付添人用往復乗車券の往片は、付添人が被救護者と同行する場合に限って使用することができる。

(座席指定券の効力)
第96条 座席指定券を所持する旅客は、その券面に指定された列車又は車両の座席に限って乗車することができる。ただし、第38条第2項の規定により発売した場合は、当該列車の座席指定席車への1乗車に限り有効とする。

(回数座席指定券の効力)
第96条の2 回数座席指定券を所持する旅客は、第78条第3項に規定する乗車月日等を座席指定券により指定を受け、その指定された列車または車両の座席に限り乗車することができる。
2 2人以上の旅客が同時に使用する場合は、各券片にそれぞれ前項の指定を受けなければならない。
 ただし、1人で2枚以上の券片を同時に使用することはできない。

第5章 乗車券の様式

第1節 通則

(乗車券の表示事項)
第97条 乗車券の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(1) 旅客運賃・料金額
(2) 通用区間
(3) 通用期間
(4) 発売日付または乗車日付
(5) 発売箇所名
2 臨時に発売する乗車券その他特殊の乗車券にあっては、前項に規定する表示事項の一部を省略、もしくは、その他必要事項を追加または裏面に表示することがある。

(乗車券の駅名等の表示方)
第98条 乗車券の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次の各号とおりとする。
(1) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算方に従って表示する。 ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車区間については、乗車する列車等の発駅名及び着駅名を表示する。
(2) 車内片道乗車券及び車内補充券等は、入鋏または記入することにより表示する。
(3) 片道普通乗車券は、着駅名を金額をもって表示することがある。

(旅客運賃割引等に対する表示)
第99条 旅客運賃の割引等を行う乗車券には、その証として関係券片の表面に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。
 ただし、特に設備した乗車券類を発売する場合は、これと異なる表示方をし、またはこの表示を省略することがある。(記号省略)
(1) 第22条及び第32条の規定による学生割引
(2) 第24条の規定による被救護者割引
ア 被救護者用
イ 付添人用
(3) 第26条の規定による臨時特殊割引
ア 割引率の明らかなもの
イ 旅客鉄道会社線と当社線との割引率が異なるものまたはそのいずれか一方に割引の適用がないもの
ウ ア及びイ以外のもの
(4) 旅客運賃・料金を後払とするもの
(5) 乗車券を再交付するときの印
(6) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券をその通用期間の開始日前から有効とさせるもの
(7) 普通乗車券で通用期間の開始日を発売日後の日とするもの
(8) 小児に対して発売するとき
(9) 第139条の2の規定により、列車変更の取扱いをした座席指定券に対するもの

(普通乗車券と座席指定券の共用)
第99条の2 片道普通乗車券と座席指定券とは、1枚で発売(以下、「特殊共通券」という。)することがある。

(字模様の印刷)
第100条 乗車券で表面に着色するものに対しては、これと同色で社紋模様を表示する。(省略)

第2節 乗車券の様式

第1款 普通乗車券の様式

(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次のとおりとする。
1 常備用片道乗車券
(1) 第1種 金額表示式
ア 大人・小児用(様式省略)
イ 小児用(様式省略)
(2) 第2種 着駅名表示式
ア 多区間大人・小児用(様式省略)
イ 単一区間大人・小児用(様式省略)
ウ 単一区間小児用(様式省略)
2 乗車券類印刷発行機片道乗車券
(1) 第1種 金額表示式
(2) 第2種 着駅名表示式
(3) 第3種 連絡用
ア 近距離用(様式省略)
イ 中長距離用(様式省略)

第102条 削除

第103条 削除

(入鋏式補充片道乗車券の様式)
第104条 入鋏式補充片道乗車券の様式の様式は、次のとおりとする。(様式省略)

(車内片道乗車券の様式)
第104条 車内片道乗車券の様式の様式は、次のとおりとする。
第189条 常備片道乗車券の様式は、次のとおりとする。
1 第2種 常備片道大人・小児用
ア 美濃町線用(様式省略)
イ 揖斐・谷汲線用(様式省略)
2 第3種 
ア 常備大人用(様式省略)
イ 常備小児用(様式省略)
2 第5種 補充片道大人・小児用

(常備往復乗車券の様式)
第106条 常備往復乗車券の様式は、次のとおりとする。
1 第1種常備用
ア 大人・小児用(様式省略)
イ 均一区間内着用(様式省略)
2 第2種 社線内用
ア 複合機用(様式省略)
イ 西尾・蒲郡線内乗車券自動販売機用(駅員無配置駅用)(様式省略)
2 第3種 連絡用(様式省略)

第107条 削除

第2款 定期乗車券の様式

(常備定期乗車券の様式)
第199条 常備定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
複合機用
(ア)通勤大人・小児用(様式省略)
(イ)通学大人・小児用(様式省略)

第109条 削除

(補充定期乗車券の様式)
第110条 補充定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
1 第1種通勤大人小児用・第2種通学大人小児用(様式省略)
2 第3種 (削除)

第3款 回数乗車券の様式

(普通回数乗車券の様式)
第111条 普通回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
 乗車券類印刷発行機用(様式省略)

第112条 削除

(時差回数乗車券の様式)
第112条の2 時差回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
 乗車券類印刷発行機用(様式省略)

第112条の3 削除

(土・休日割引回数乗車券の様式)
第112条の4 土・休日割引回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
 乗車券類印刷発行機用(様式省略)

第112条の5 削除

(均一回数乗車券の様式)
第113条 均一回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
1 複合機用(様式省略)
2 常備用
 第1種大人用
 第2種小児用(様式省略)

(均一時差回数乗車券の様式)
第113条の2 均一時差回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
 複合機用(様式省略)

(均一土・休日割引回数乗車券の様式)
第112条の4 均一土・休日割引回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
 複合機用(様式省略)

第4款 団体乗車券の様式

(団体乗車券の様式)
第114条 団体乗車券の様式は、次のとおりとする。
 第1種鉄道用(様式省略)
 第2種連絡用(様式省略)

第5款 貸切乗車券の様式

(貸切乗車券の様式)
第115条 貸切乗車券の様式は、前条に規定する団体乗車券の様式の団体の文字を貸切と訂正したものとする。

第3節 座席指定券の様式

(座席指定券の様式)
第116条 座席指定券の様式は、次のとおりとする。
 第1種複合機用
ア 座席指定券(様式省略)
イ 特殊共通券(様式省略)
ウ 他駅取次券(様式省略)

 第3種補充用(様式省略)

第117条 削除

第4節 回数座席指定券の様式

(回数座席指定券の様式)
第117条の2 回数座席指定券の様式は、次のとおりとする。
 第1種複合機用(様式省略)

(時差回数座席指定券の様式)
第117条の3 時差回数座席指定券の様式は、次のとおりとする。
 第1種複合機用(様式省略)

第5節 車内券発行機用車内券の様式

(車内券発行機による車内券の発売)
第117条の4 車内券発行機による車内券は、普通乗車券、精算券、及び普通手回り品切符として発売するほか、乗車変更の取扱いをした乗車変更券として発売する。

(車内券発行機で発行する車内券の様式)
第117条の5 車内券発行機で発行する車内券の様式は次のとおりとする。
(1) 普通乗車券
ア 社線内用(様式省略)
イ 連絡用(様式省略)
ウ 通過連絡用(市地下鉄線)(様式省略)
(2) 特急券(北アルプス号用)
ア 社線内用(様式省略)
イ 連絡用(様式省略)
(3) 乗車変更券
ア 区間変更(様式省略)
(4) 普通手回り品切符(様式省略)

第6節 車内補充券及び特殊補充券の様式

(車内補充券及び特殊補充券の発行)
第224条 特別補充券は、この章の第1節、第2節及び第3節に規定する乗車券として発行するほか、特殊補充券にあっては再収受の取扱いをした証として発行する。

(車内補充券の様式)
第119条 車内補充券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)

(特殊補充券の様式)
第225条 特殊補充券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)

第6章 乗車券の改札及び引渡し

第1節 通則

(乗車券の改札)
第121条 乗車の目的で乗降場に入場し、または乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券を所持して、係員の改札(自動改札機による改札を含む。以下乗車券の引渡しについて同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
2 前項の規定によるほか、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券の改札を受けなければならない。当該乗車券の使用が証明書等の携帯を必要とするものであるときの証明書等についても同様とする。

(乗車券の引渡し)
第122条 旅客は、その所持する乗車券が効力を失い、もしくは不要となった場合、またはその乗車券を使用する資格を失った場合は、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。

(普通乗車券の改札及び引渡し)
第123条 普通乗車券(特殊共通券を含む。)を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して改札を受けるものとする。
2 普通乗車券(特殊共通券を含む。)を使用する旅客は、旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。

(定期乗車券の改札及び引渡し)
第124条 定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際及び旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
2 定期乗車券を使用する旅客は、別に定める場合を除き、定期乗車券の通用期間が満了した際に、直ちに、これを係員に引き渡すものとする。

(回数乗車券の改札及び引渡し)
第125条 回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に当該乗車券を係員に呈示して改札を受け、旅行を終了した際に、これを係員に引き渡すものとする。

(団体乗車券及び貸切乗車券の改札及び引渡し)
第126条 団体乗車券または貸切乗車券を使用する旅客の引率者は、旅行を開始する際及び途中下車をする際に、当該乗車券を係員に呈示して改札を受けるものとする。
2 前項の引率者は、団体旅客または貸切旅客が全行程の旅行を終了した際に、その所持する乗車券を係員に引き渡すものとする。

(座席指定券及び回数座席指定券の改札及び引渡し)
第127条 座席指定券及び回数座席指定券(旅客のやむを得ない事情により駅で座席指定券に引換えができなかったもの)を使用する旅客は、当該列車に乗車したときは、直ちに当該乗車に必要な乗車券とともに、これを係員に呈示してその改札をうけ、また、使用を終了したときは、これを係員に引き渡すものとする。

(自動改札機による乗車券の改札及び引渡し)
第127条の2 自動改札機用乗車券(磁気券)を使用する旅客は、旅行を開始する際または旅行を終了した際に、当該乗車券を自動改札機に投入することにより、第123条第124条第1項及び第125条に規定する係員による改札、または引渡しに代えることができる。

第7章 乗車変更等の取扱い

第1節 通則

(乗車変更等の取扱箇所)
第128条 乗車変更その他この章に規定する取扱いは、駅または車内において取扱う。ただし、旅客運賃の払いもどしは、旅行中止駅等所定の駅に限って取扱う。
2 前項の規定にかかわらず、駅員無配置駅における乗車変更等の取扱いは、その隣接の駅員配置駅において取扱う。

(払いもどし請求権行使の期限)
第129条 旅客は、旅客運賃料金について払いもどしの請求をすることができる場合であっても、当該乗車券が発行の日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第130条 削除

(乗車変更をした乗車券について旅客運賃の収受または払いもどしをする場合の既収額)
第131条 乗車変更の取扱いをした乗車券について、旅客運賃の収受または払いもどしをする場合は、旅客が現に所持する乗車券を発駅で購求した場合の旅客運賃額を収受しているものとして収受または払いもどしの計算をする。

第2節 乗車変更の取扱い

第1款 通則

(乗車変更の種類及び変更回数)
第132条 旅客が、その所持する乗車券に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に、会社が取扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 区間変更
(2) 列車変更
2 前項の乗車変更は、1回に限るものとする。

(乗車変更の取扱範囲)
第133条 乗車変更の取扱いは、その変更の開始される駅の属する券片に限って取扱う。
2 前項の場合において、区間変更は、非変更区間と変更区間とを通じた区間が環状線を1周してこれをこえるとき、または一部若しくは、全部が復乗となるときは、その取扱いをしない。ただし、環状線1周となる駅または折返し乗車となる駅までの区間に対しては、乗車変更の取扱いをする。

(列車指定乗車券を所持の旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第133条の2 乗車する列車を指定した乗車券類を所持する旅客が乗車変更をする場合は、変更しようとする列車に相当の余裕がある場合に限って取扱う。

(継続乗車中の旅客に対する乗車変更の禁止)
第134条 通用期間を経過した乗車券を使用して継続乗車中の旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。

(乗車変更の取扱いをした場合の乗車券の通用期間)
第135条 乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の通用期間は、原乗車券の通用期間から既に経過した日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。

(別途乗車)
第247条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変更の取扱いについて制限のあるものであるときまたは旅客運賃計算の打切り等によって旅客の希望するとおりの変更の取扱いができないものであるときは、その取扱いをしない区間について、別途乗車として、その区間に対する相当の旅客運賃を収受して取り扱う。
(注)「乗車変更の取扱いについて制限のある乗車券」とは、区間、経路等に制限のある種類の割引乗車券・定期乗車券・回数乗車券等をいう。

第2款 区間変更及び列車変更

(区間変更)
第137条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限って所持する乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)に表示された着駅・経路または発駅を、次の各号に定める変更(これを「区間変更」という。)をすることができる。
(1) 着駅を当該着駅をこえた駅への変更
(2) 着駅を当該着駅と異なる方向の駅への変更
(3) 経路を当該経路と異なる経路への変更
(4) 発駅を当該発駅と異なる駅への変更
2 前項の取扱いをする場合は、次の旅客運賃を収受する。
 原乗車券の区間に対する既収旅客運賃と実際乗車区間に対する旅客運賃とを比較して不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)で、その割引が実際乗車区間に対しても適用できるときは、その割引率を適用して運賃を計算する。

第138条 削除

(区間変更の同時取扱い)
第139条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券について、第137条第1項の各号に規定する区間変更の2以上の取扱いを同時に扱うことができる。

(列車変更)
第139条の2 旅客は、あらかじめ係員の承諾を受け、その所持する座席指定券に表示された列車が、乗車駅を出発する時刻までである場合1回に限り、その列車をその時点で発売している他の列車の座席指定席車へ変更(これを「列車変更」という。)をすることができる。この場合、手数料は収受しない。
2 時差回数座席指定券と引換えた座席指定券を所持する旅客は、第38条の3に規定する時差回数座席指定券と引換えに有効な他の列車の座席指定券への変更に限るものとする。

第3節 旅客の特殊取扱

第1款 通則

(旅客運賃の払いもどしに伴う割引証等の返還)
第140条 旅客は、割引証等を提出して購求した乗車券について払いもどしの取扱いを受けた場合は、既に提出した割引証等の返還を請求することができない。

(手数料の払いもどし)
第141条 旅客は、会社が乗車変更その他の際に収受した手数料の払いもどしを請求することができない。

(旅客運賃の払いもどしをしない場合)
第142条 旅客は、第79条の規定により小児が大人用の乗車券を使用して乗車した場合の旅客運賃の差額については、払いもどしを請求することができない。

第2款 乗車券の無札及び無効

(乗車券の無札及び無効乗車券使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第143条 旅客が、次の各号の一に該当する場合は、当該旅客の乗車駅からの普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券に改札を受けないで乗車したとき。
(3) 第92条または第93条の規定によって無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、またはその集札の際に引渡しをしないとき。
2 旅客が、第92条第1項第7号の規定により無効となる2枚以上の回数乗車券で乗車した場合は、当該の各乗車券の券面に表示された区間と、区間外を通じた区間を、乗車したものとして、計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を当該旅客から収受する。
3 団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車した場合は、第4項に該当するときを除き、その全乗車人員について計算した第1項の規定による旅客運賃及び増運賃を、その団体申込者から収受する。
4 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、または小児の人員として大人を乗車させたときは、第92条の規定にかかわらず、その超過人員または大人だけを、その団体申込者から第1項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。

(無効定期乗車券使用旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第144条 第93条の規定により無効となる定期乗車券(偽造の定期乗車券を含む。)を回収した場合は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
無効事由/収受区間及び計算方普通旅客運賃の収受区間普通旅客運賃の計算方
(1)  定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき その定期乗車券の券面に表示された区間その定期乗車券の効力が発生した日から、その無効の事実を発見した当日まで毎日1往復(または2回)づつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(2)  券面表示事項が不明となった定期乗車券を使用したときまたは定期乗車券を切断等し使用したとき
(3)  使用資格・氏名・年令・区間、または通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき
(4)  券面表示事項または裏面の磁気情報をぬり消し、または改変して使用したとき
(5)  区間の連続していない2枚以上の定期券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき 各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合せた区間 その定期乗車券の効力が発生した日(効力が発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から発見当日まで、毎日1往復(または2回)づつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(6)  定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき 定期乗車券及び普通乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通した区間 1回乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(7)  定期乗車券の区間と連続してない回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき 定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通した区間 その回数乗車券の使用された券片に対して、往復乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(8)  通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後に使用したとき その定期乗車券の券面に表示された区間その定期乗車券使用資格を失った日からその無効の事実を発見した当日まで、毎日1往復(または2回)づつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(9)  通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき その定期乗車券の券面に表示された区間 その定期乗車券の発売日からその無効の事実を発見した当日まで、毎日1往復(または2回)づつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(10) 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき その定期乗車券の券面に表示された区間 その定期乗車券の通用期間満了の日からその無効の事実を発見した当日まで、毎日1往復(または2回)づつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき 実際乗車した区間 1回乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(12) その他定期乗車券を運賃を免れる手段として使用したとき。
2 前項に規定する普通旅客運賃は、定期乗車券の券面に表示された区間の定期旅客運賃計算経路に相当する普通旅客運賃または実際に乗車した区間の経路に相当する普通旅客運賃によるものとする。

(乗車駅が不明の場合の旅客運賃・増運賃の計算方)
第145条 第143条の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗車駅が判明しない場合は、その列車の出発駅(出発駅の異なる2個以上の列車を併結運転している場合は、その最遠の出発駅。また、接続列車のある場合でその接続列車に乗車したことが明らかなときは、その接続列車の出発駅)から、乗車したものとみなして同条の規定を適用する。

(座席指定券の無札及び無効の使用の座席指定券旅客に対する座席指定料金・増料金の収受)
第146条 第143条及び前条の規定は、座席指定券に準用する。

第3款 乗車券の紛失

(乗車券紛失の場合の取扱方)
第147条 旅客が旅行開始後、乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間については、無札旅客として第143条または第145条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車区間については、普通旅客運賃を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車区間に対する普通旅客運賃を収受して、増運賃は収受しない。
2 前項の場合、旅客は、再収受証明書の交付を請求することができる。ただし、定期乗車券、回数乗車券または座席指定券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券(定期乗車券、回数乗車券及び座席指定券を除く。)を紛失した場合に準用する。

(再収受した旅客運賃の払いもどし)
第148条 前条の規定によって普通旅客運賃及び増運賃を支払った旅客が、紛失した乗車券を発見した場合は、その乗車券と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券1枚につき手数料210円を支払い、その旅客運賃及び増運賃について払いもどしの請求をすることができる。ただし、再収受証明書の発行日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

(団体乗車券または貸切乗車券紛失の場合の取扱方)
第149条 旅客が、団体乗車券または貸切乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができるときは、第147条の規定にかかわらず別に旅客運賃または料金を収受しないで、相当の団体乗車券または貸切乗車券の再交付をすることがある。ただし、再交付の請求をしたときにおいて、当該乗車券について既にその旅客運賃の払いもどしをしている場合を除く。

第4款 任意による旅行の取りやめ

(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
第150条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となった場合は、その乗車券の券片が改札前で、かつ、通用期間内(前売の乗車券については、通用期間の開始前を含む。)であるときに限って、これを駅に差し出して既に支払った旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。ただし、不要となった事由が第158条の規定による場合は、手数料を必要としない。
2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復を発売条件として発売した割引乗車券であって、往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃または連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。

(使用開始前の定期旅客運賃及び回数旅客運賃の払いもどし)
第151条 前条の規定は、通用開始前の定期乗車券及び使用開始前の回数乗車券について準用する。ただし、取扱いは発売駅所とし、払いもどし手数料は、定期乗車券にあっては1枚につき500円、回数乗車券にあっては1件につき210円とする。

(座席指定券に対する料金の払いもどし)
第152条 旅客は、座席指定券(団体乗車券によって発行したものを除く。)が不要となった場合、その指定を受けた列車がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限って、既に支払った座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合の払いもどし手数料は1枚につき210円とする。

(旅行開始前の団体旅客運賃・料金または貸切旅客運賃・料金の払いもどし)
第153条 旅客は、旅行開始前に団体乗車券または貸切乗車券が不要となった場合は、始発駅出発時刻前までにこれを駅に差し出したときに限って、既に支払った団体旅客運賃・料金または貸切旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合の払いもどし手数料は乗車券1枚につき210円(座席指定券を発行したものについては、別に当該指定券に対し、前条に規定する払いもどし手数料に相当する額)とする。
2 前項の場合において、座席指定券を団体乗車券によって発売しているときは、その列車が乗車券面に表示された乗車駅を出発する時刻の2時間前までにこれを請求しなければ、当該指定券に対する料金の払いもどしは行わない。

(使用開始前の回数座席指定料金の払いもどし)
第153条の2 旅客は、使用開始前に回数座席指定券が不要となったときは、これを駅に差し出して既に支払ったたときに限って、既に支払った回数座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合の払いもどし手数料は、回数座席指定券1件につき210円とする。

(不乗区間に対する旅客運賃の払いもどしをしない場合)
第154条 旅客は、第79条の規定により乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始し、または同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車した場合の不乗区間について、旅客運賃の払いもどしを請求することができない。

(定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第155条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となった場合は、通用期間内であるときに限って、これを定期乗車券の発売駅所に差し出して、次によって計算した残額の払いもどしを請求することができる。この場合の払いもどし手数料は乗車券1枚につき500円とする。
2 前項の計算については、経過日数が1箇月未満のときは、既に収受した旅客運賃から当該定期乗車券の券面に表示された区間の定期旅客運賃計算経路に相当する普通旅客運賃によって1日1往復(または2回)づつ乗車したものとして、既に経過した日数(申し出の日は、経過日数に加える。)を乗じた額を差し引いた残額とする。
 ただし、これによって計算した額が1箇月の定期旅客運賃を超えるときは、1箇月の定期旅客運賃とする。
 この場合、原乗車券が割引定期乗車券であるときは、割引の旅客運賃を適用するものとする。
(注)対キロ区間制区間と均一制区間にまたがる場合の払いもどし計算方は、関係する定期旅客運賃、普通旅客運賃とも、それぞれ対キロ区間制区間運賃と均一制区間運賃に分けて、別々に計算した後、合算するものとする。(以下、この条文では同じ)
3 経過日数が1箇月以上のときは、通用開始日から払いもどしの請求があった日までの期間について、使用経過月数の定期旅客運賃及び1箇月に満たない日数については、前2項により計算した額の合算額とする。
4 前項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次によって計算する。
(1) 使用経過月数が1箇月または3箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃
(2) 使用経過月数が2箇月のときは、1箇月に相当する定期旅客運賃の2倍の額
(3) 使用経過月数が4箇月のときは、3箇月と1箇月に相当する定期旅客運賃の合算額
(4) 使用経過月数が5箇月のときは、3箇月と1箇月の2倍に相当する定期旅客運賃の合算額
5 前各項において、継続発売の場合で、旧券の日数について、払いもどし額があるときは、その残額も払いもどすものとする。

(回数乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第155条の2 旅客は、回数乗車券の使用を開始した後、その回数乗車券が不要となった場合は、通用期間内であるときに限って、これを駅に差し出して、次によって計算した残額の払いもどしを請求することができる。この場合の払いもどし手数料は乗車券1枚につき500円とする。
2 前項の計算については、既に収受した回数旅客運賃から使用ずみ枚数に対する普通旅客運賃及び手数料210円を差し引いた残額とする。
 この場合、原乗車券が割引回数乗車券であるときは、割引の旅客運賃を適用する。
(注)時差回数乗車券、均一時差回数乗車券、土・休日割引回数乗車券及び均一土・休日割引回数乗車券は、普通旅客運賃を適用する。

(回数座席指定券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第155条の3 旅客は、回数座席指定券の使用を開始した後、その回数座席指定券が不要となった場合は、通用期間内であるときに限って、これを駅に差し出して、次によって計算した残額の払いもどしを請求することができる。この場合の払いもどし手数料は乗車券1枚につき500円とする。
2 前項の計算については、既に収受した回数座席指定料金から使用ずみ枚数に対する座席指定料金(1枚当たりの料金は350円)及び手数料210円を差し引いた残額とする。

(旅行中止による通用期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどし)
第156条 旅客は、旅行開始後、次の各号の一に該当する場合であって、かつ、その所持する乗車券が通用期間内であるときは1回に限って、乗車券を預けた日から通用期間を延長する事由がなくなった日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券の通用期間の延長を請求し、または既に支払った旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合の払いもどし手数料は乗車券1枚につき210円とする。
(1) 傷い疾病によって旅行を中止したとき。
(2) 司法権または行政権の発動によって、旅行を中止したとき。
2 前項の規定による通用期間の延長の請求は、旅行開始前の乗車券についても、これを準用する。
3 定期乗車券・回数乗車券・団体乗車券・貸切乗車券または座席指定券を使用する旅客は、前2項の請求をすることができない。

(通用期間の延長の特例)
第157条 発行当日限り有効の乗車券を所持する旅客は、当日最終の列車に乗りおくれた場合は、直ちに、当該乗車券を係員に呈示して通用期間の延長を請求することができる。この場合は、その翌日まで通用期間の延長の取扱いをする。

第5款 運行不能及び遅延

(列車の運行不能または遅延の場合の取扱方)
第158条 旅客(定期乗車券及び座席指定券を使用する旅客を除く。)は、旅行開始後、次の各号の一に該当する場合は、第159条の規定によって定める日数の乗車券(座席指定券を除く。)の通用期間の延長、第160条の規定による無賃送還または旅行を中止した場合は、旅行中止駅から着駅までの旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、原乗車券が割引回数乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、当該割引の旅客運賃とする。ただし、回数乗車券を使用する旅客は、無賃送還以外の取扱いを請求することができない。
(1) 列車等が運行不能となったとき。
(2) 列車が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車の出発時刻から、1時間以上にわたつて目的地に出発する列車に接続を欠いたとき、もしくは欠くことが確実であるとき、または着駅到着時刻に1時間以上遅延したとき。
(3) その他会社の責任となる事由により、旅客が旅行の用務を失ったと認められるとき。

(乗車券の通用期間の延長の取扱い方)
第159条 乗車券の通用期間の延長の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 旅客は、通用期間の延長を請求しようとするときは関係の駅に申し出るものとする。この場合は、その乗車券を駅に預けるものとする。
(2) 通用期間の延長は、次の期間とし、旅客はこの期間内に旅行を継続するものとする。
ア 前条第1号の場合は、開通のかた5日以内
イ 前条第2号及び同条第3号の場合は、1日
(3) 延長する有効期間は、乗車券を駅に預けた日から旅行を継続する日の前日までの期間に相当する期間とする。
(4) 旅客は、旅行を継続する際、乗車券面に通用期間延長の証明を受けるものとする。ただし、自動改札機用乗車券(磁気券)の場合は、「通用期間証明書」を発行、交付するものとする。
(5) 旅客が、延長した期間内に再び旅行を継続しなかったときは、その乗車券は無効として回収する。

(無賃送還の取扱方)
第160条 旅客の無賃送還の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅までとする。この場合、当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客が希望する駅までとする。
(2) 無賃送還は、最近の時刻に乗車券面に表示された発駅に向けて出発する列車による。
(3) 無賃送還は、乗車券の券面に表示された経路による。ただし、やむを得ない事由によって乗車券に表示された経路により無賃送還の取扱いができないときは、他の経路による。
(4) 旅客が、第2号及び第3号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。
2 前項の無賃送還を行つた場合は、次の各号によって旅客運賃の払いもどしをする。ただし、回数乗車券を使用する旅客については払いもどしの取扱いをしない。
(1) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、既に収受した旅客運賃の全額。
(2) 旅客の請求によって、乗車券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したときは、その途中駅から券面に表示された着駅までの区間に相当する旅客運賃とする。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、当該割引の普通旅客運賃とする。
3 第1項の無賃送還を行つた場合、回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後1回に限り、その券面表示事項に従って使用することができる。

(運行不能の場合における他経路乗車の取扱方)
第161条 列車が運行不能となった場合、その事故発生前に購求した乗車券を所持する旅客は、同一目的地に至る他の最短経路による列車に乗車をすることを請求することができる。この場合、他の経路による乗車中に、途中下車することができない。
2 前項の取扱いをする場合は、既に収受した旅客運賃と実際乗車した区間の旅客運賃とを比較して、過剰額は払いもどしするものとし、不足額の収受をしない。
3 定期乗車券または回数乗車券を使用する旅客について第1項の取扱いをする場合は、前項の規定にかかわらず、過剰額の払いもどし及び不足額の収受をしない。
4 第1項の規定により定期乗車券を使用する旅客が他経路を乗車中に途中下車した場合は、他経路への分岐駅から下車駅までの区間に対する普通旅客運賃を収受する。

(旅客運賃・料金の払いもどし駅)
第162条 第158条第160条または前条の規定により、旅客運賃の払いもどしを受けようとする旅客は、次の各号に定める駅で旅客運賃の払いもどしの請求をしなければならない。
(1) 無賃送還の取扱いを受けない旅客は、旅行中止駅。
(2) 無賃送還の取扱いを受ける旅客は、送還を終えた駅。
(3) 他の経路を乗車する取扱いを受けた旅客は、旅行を終えた駅。

(運行不能区間の旅客運賃の払いもどし)
第163条 列車が運行不能となった場合で、その事故発生前に購求した乗車券によって旅行する旅客(定期乗車券及び座席指定券を使用する旅客を除く。)が不通区間を鉄道によらないで別途に旅行し、乗車券の通用期間内に、前途の駅から乗継をするときは、係員にその旨を申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、当該不通区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求するものとする。

(運行休止の場合の通用期間の延長または旅客運賃の払いもどし)
第164条 定期乗車券または回数乗車券を使用する旅客は、列車が運行休止のため引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなった場合は、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の通用期間の延長を請求し、または次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券については、使用しない区間の原定期乗車券と同一の種類及び期間による定期旅客運賃を休止日数を乗じて通用日数(定期乗車券の通用期間が1箇月のものは30日、3箇月のものは90日、6箇月のものは180日とする。)で除して、は数計算した額。
(2) 回数乗車券については、回数旅客運賃に残余の枚数を乗じ、これを総枚数で除して、は数計算した額。

(座席指定料金の払いもどし)
第165条 座席指定列車に乗車した旅客は、運輸上の支障その他会社の責めに帰する事由によって、座席指定券に表示された座席を使用することができなくなった場合(使用開始後一部区間不使用となった場合を含む。)は、その座席指定料金の全額の払いもどしを請求することができる。
2 旅客は第7条の規定により、不通特約として購求した座席指定券については、前項の規定にかかわらず当該座席指定料金の払いもどしを請求することができない。

第6款 誤乗及び誤購求

(誤乗区間の無賃送還)
第166条 旅客(定期乗車券または回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の通用期間内であるときに限って、最近の列車によって、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。
2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃を収受しない。

(誤乗区間無賃送還の取扱方)
第167条 前条の規定による無賃送還の取扱いは、途中下車の取扱いをしない。
2 旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤つて乗車した区間及び既に送還した区間に対して、それぞれ普通旅客運賃を収受する。

(乗車券の誤購求の場合の取扱方)
第293条 旅客が、駅名の同一・類似その他の事由により誤つてその希望するものと異なった着駅または経路の乗車券を購求した場合であって、係員がその事実を認定したときは、正当な乗車券に変更の取扱いをする。
2 前項の場合は、既に収受した旅客運賃と正当な旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。

第8章 入場券

(入場券の発売)
第169条 乗車以外の目的で入場しようとする者は、入場券を購求し、これを所持していなければならない。この場合、ただし、6才以上の入場券所持者が随伴する6才未満の者2人までについては、この限りでない。

(入場料金)
第170条 入場料金は、入場券1枚について次のとおりとする。
  大人160円 小児 80円

(入場券の効力)
第171条 入場券は、券面表示駅で発売当日中に1人1回に限って、使用することができる。

(入場券が無効となる場合)
第172条 入場券は、次の各号の一に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項をぬり消し、または改変して使用したとき。
(2) 券面表示駅以外の駅で使用したとき。
(3) その他入場券を料金等を免れる手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造の入場券を使用して入場した場合に準用する。

(入場券の様式)
第173条 入場券の様式は、次のとおりとする。
1 第1種 大人・小児用(様式省略)
2 第2種 複合機用(様式省略)
2 前項の規定にかかわらず、普通入場券の代用として、入場料金と同額の常備片道乗車券に次に掲げる印を押なつしたものとすることがある。(印省略)

(入場券の改札及び引渡し)
第174条 入場券を使用する者は、入場の際に、係員に呈示して改札を受けるものとする。
2 入場券は、その使用を終えたときは、直ちに係員に引き渡すものとする。その効力を失つた場合もまた同じ。
3 自動改札機用入場券(磁気券)を所持する旅客は、入場の際、当該入場券を自動改札機に投入することにより、前各項に規定する係員による改札、または引渡しに代えることができる。

(無札入場者)
第175条 乗車以外の目的によって、入場券を所持しないで入場した場合または第172条第1項の規定により入場券を無効として回収した場合は、当該入場者から第170条の規定による入場料金を収受する。
2 前項の規定は、第172条第2項の規定により偽造の入場券を回収した場合に準用する。

(入場料金の払いもどし)
第176条 第6条の規定により入場券の使用を制限し、または停止した場合は、入場料金額の払いもどしを請求することができる。
2 前項による場合のほか、入場料金の払いもどしはしない。

第9章 手回り品

(手回り品及び持込禁制品)
第177条 旅客は、第178条または第179条に規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
(1) 別表第4号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの。
(2) 暖炉及びこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
(3) 死体。
(4) 動物(少数量の小鳥・小虫類・初生ひなおよび魚介類で容器に入れたもの。または第178条第3項に規定する盲導犬並びに第179条第2項の規定により持込みの承諾を受けた動物を除く。)
(5) 不潔または臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの。
(6) 車両を破損するおそれがあるもの。
2 旅客が、手回り品中に危険品を収納している疑いがあるときは、その旅客の立会いを求め、手回り品の内容を点検することがある。
3 前項の規定により手回り品の内容の点検を求めた場合、これに応じない旅客は、前途の乗車をすることができない。

(無料手回り品)
第178条 旅客は、第179条に規定する以外の携帯できる物品であって、列車等の状況により、運輸上支障を生ずる恐れがないと認められるときに限り、3辺の最大の和が、250センチメートル以内のもので、その重量が30キログラム以内のものを無料で車内に2個まで持ち込むことができる。
 ただし、長さ2メートルをこえる物品は、車内に持ち込むことができない。
2 旅客は、前項に規定する制限内であっても、自転車及びサーフボードについては、次の各号に該当する場合に限り、車内に持ち込むことができる。
(1) 自転車にあっては、解体して専用の袋に収納したものまたは折りたたみ式自転車であって、折りたたんで専用の袋に収納したもの。
(2) サーフボードにあっては、専用の袋に収納したもの。
3 盲導犬使用者証を所持する旅客は、列車等の状況により、運輸上支障を生ずる恐れがないと認められるときに限り、ハーネス(引具)をつけた道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項にいう政令で定める盲導犬を無料で車内に随伴させることができる。
(注)旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバッグ・ショルダーバッグ等は、第1項に規定する個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。

(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第179条 特殊法人自転車振興会の発行した選手登録証票を所持する者が解体して専用の袋に収納し携帯する競輪用自転車にあっては、前条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込に関する必要事項を申し出たうえで、会社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車内に持ち込むことができる。
2 旅客は、小犬・猫・はとまたはこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であって、次の各号に該当するものは、前項の規定に準じて会社の承諾を受け、手回り品料金を支払つて車内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、かつ、他の旅客に危害を及ぼし、または迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
3 普通手回り品料金は、旅客の1回の乗車ごとに、1個について270円を支払うものとする。

第180条 削除

(普通手回り品切符)
第181条 第179条の規定により普通手回り品料金を支払つて、有料手回り品を車内に持ち込む旅客に対しては、普通手回り品切符またはこれに代る証票を交付する。
2 普通手回り品切符の様式は、次のとおりとする。
(1) 連絡用(様式省略)
(2) 社線内複合機用(様式省略)

(普通手回り品切符の使用条件)
第182条 普通手回り品切符またはこれに代わる証票は、切符または証票に表示された条件に従って、当該有料手回り品を車内に持ち込む場合に限って有効とする。ただし、途中下車をしたときは、その効力を失う。
2 普通手回り品切符またはこれに代る証票は、次の各号により係員の検査を受けるとともに、途中下車または下車の際に、これを係員に引き渡さなければならない。
(1) 普通手回り品切符は、有料手回り品を持ち込む際に係員に呈示してその下部に入鋏を受けた後、当該有料手回り品にくくりつけておき、係員から請求があるときはいつでもこれを呈示する。
(2) 普通手回り品切符に代わる証票は、旅客がこれを携帯し、係員から請求があるときは、いつでもこれを呈示する。

第183条 削除

第184条 削除

(持込禁制品または制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)
第185条 旅客が、第177条第1項ただし書の規定による車内に持ち込むことのできない物品または第178条の規定による持込制限を超える物品を会社の承諾を受けないで車内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車させ、かつ、次の各号により料金及び増料金を収受する。
(1) 第177条第1項ただし書第1号から第5号までの規定による物品を持ち込んだとき
 普通手回り品料金及びその10倍に相当する増料金を収受するほか危険品にあっては、次によって計算した料金をあわせて収受する。
ア 火薬類     1キログラムにつき   1,000円
イ その他の危険品 同           300円
(2) 前号のほか、車内に持ち込むことのできない物品を持ち込んだとき
 普通手回り品料金及びその2倍に相当する増料金を収受する。ただし、増料金は、旅客が物品の無賃運送を図り普通手回り品料金を免れる意思が明らかであるときに限って収受する。
2 着駅において、旅客が第177条第1項ただし書の規定による車内に持ち込むことのできない物品または第178条の規定による持込制限を超える物品を、会社の承諾を受けないで車内に持ち込んだことを発券したときは、前2項の規定を準用する。

(持込禁制品を持ち込もうとした場合の処置)
第186条 旅客が、第177条第1項ただし書第1号から第5号までの規定による物品を車内に持ち込もうとした場合は、前条の規定を準用することがある。

(旅客運送の伴わない物品を持ち込んだ場合の処置)
第187条 旅客運送の伴わない物品を、手回り品のように装う等の手段により物品の無賃運送を図った場合は、無賃運送を図った者に対し、当該物品の運送区間について第185条第1項第1号の規定を準用する。

(手回り品の保管)
第188条 手回り品は、旅客において保管の責任を負うものとする。

第189条 削除

第10章 携帯品の一時預り及び遺失物の回送

第1節 携帯品の一時預り

(一時預りの取扱駅・取扱範囲及び取扱時間)
第190条 旅客の携帯品は、駅(別に定める駅を除く。)において、一時預りの取扱いをする。ただし、次の各号の一に該当する物品については、一時預りの取扱いをしない。
(1) 1個の長さが2メートル(運動用具・つり道具及び天幕生活用品を除く。)を超えるもの
(2) 1個の最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が2メートルを超えるもの
(3) 1個の重量が30キログラムを超えるもの
(4) 他の物品を汚損するおそれがあるもの
(5) 臭気を発するもの又は不潔なもの
(6) 腐敗又は変質しやすいもの
(7) 荷造が不完全なもの
(8) 危険品(別表第4号に定めるもの)
(9) 易損品及び貴重品(別表第5号に定めるもの)
(10)動物
(11)死体
2 自転車は、前項第2号に規定する容積制限にかかわらず、別に定める駅に限つて、一時預りの取扱いをする。
3 一時預りの取扱時間は、当該駅に掲示する。

(種類及び性質の申出)
第191条 旅客は、携帯品預入れの際に、その種類及び性質を申し出るものとする。
2 容器・荷造等から携帯品の内容が判明せず、かつ、旅客の申出に疑があるときは、旅客においてその内容を明らかにした場合に限つて、一時預りの取扱いをする。

(1口の範囲)
第192条 一時預り品は、1個を1口とする。 ただし、集団の旅客から同時に携帯品2個以上の一時預けの申出があつた場合で、預け日数その他の取扱条件を同じくするときは、これらを1口として取り扱うことがある。

(一時預り料)
第193条 携帯品について一時預りの取扱いをする場合は、1個・1日・1回について、410円の一時預り料を収受する。ただし、預入れの日から6日以降の日については、その2倍とする。
2 前項の規定による料金は、携帯品預入れの際に、預入れ当日1日分の相当額を収受し、預け日数が2日以上のものは、その残額を一時預り品引渡しの際に収受する。

(一時預り切符)
第194条 携帯品の一時預りを受け付けるときは、一時預り切符を交付する。
2 一時預り切符の様式は、次のとおりとする。
甲片(旅客交付用)(様式省略)
乙片(駅控用)(様式省略)

(一時預り期間)
第195条 預け主は、預入れの日から15日以内に、一時預り品を引き取らなければならない。
2 前項に規定する期間内に一時預り品を引き取らない場合は、事故荷物として、預け駅または会社が指定した駅において保管する。

(一時預り品の引渡し)
第196条 一時預り品は、一時預り切符と引換に引渡しをする。
2 一時預り切符の紛失その他の事由により、これを提出できない場合、預け主は次の様式による在中品明細書を提出するものとし、会社において正当権利者であると認めたときは、受領印によって引渡しをする。(様式省略)
3 前項の規定によるほか、正当権利者であると認めることが困難な場合は、会社の定めるところにより、資力信用が十分であると認めるものを保証人とする次の書式の保証書の提出を受けて(様式省略)

(一時預り品に事故が発生した場合の処置)
第197条 次の各号の一に該当する一時預り品は、預け主に対し、時間を定めて指示を求め、購買に付することがある。
(1) 腐敗、変質等日時の経過により著しく価格を減じるおそれのあるもの
(2) 保管のため、過分の費用を要するもの
2 先行の場合において、期間内に預け主の指示がないとき、または一時預り品の性質上、預け主の指示を待ついとなのないときは、一時預り品に対し公売その他の処分をすることがある。
3 公売代金は、一時預り品の保管、処分等に要した費用を控除した後、残額がある場合は預け主に変換し、不足額がある場合は、預け主から収受する。
4 一時預り品の一部または全部が裁判官の発行した押収に関する令状、国税徴収法その他の法令に基づいて司法警察職員または収税職員等に押収または差し押さえられた場合は、押収または差し押さえられた駅において、一時預り品を預け主に全部を引き渡したものとして処理する。この場合、一時預り品の改装等に要した費用は、預け主の負担とする。

第2節 遺失物の回送

(遺失物の回送)
第326条 遺失物が傘、つえ、帽子、ハンドバツグその他これに類する身の回り品であつて、重量が5キログラム以内で、かつ、取扱上支障を生ずるおそれがないと認められるときは、1回に限り、遺失者の申出により別に定める駅のうち、その指定する駅まで無賃で回送の取扱をする。ただし、会社は、その物品に滅失・破損等の損害が発生した場合でも、故意又は重大な過失があるときを除いて、賠償の責任を負わない。

(遺失物の到着)
第199条 回送の遺失物が駅に到着した場合は、その旨を遺失者に通知する。
2 会社の責めとならない事由により通知することができないときは、これに代えて、7日間その旨を到着した駅に掲示する。

(遺失物の無料保管期間)
第200条 到着通知を発した時から起算して到着日を含めて3日間は、無料で遺失物の保管をする。
2 無料保管期間経過後に遺失物の引渡しをする場合は、会社の責めとなる事由を除いて、その経過日数に対し遺失者から保管料を携帯品の一時預り料に準じて収受する。

(物品の無賃運送を図つた場合の処置)
第201条 旅客又は公衆が、その携帯品を遺失物のように装つて物品の無賃運送を図つた場合は、当該物品の運送区間について、第185条第1項第1号の規定を準用する。


別表

別表第1号

対キロ区間制区間大人片道普通旅客運賃
運賃計算キロ程運賃

1キロ-3キロ

160
4180
5-7220
8230
9-12290
13-16340
17-20390
21-24440
25-28490
29-32540
33-36590
37-40650
41-44710
45-48770
49-52840
53-56900
運賃計算キロ程運賃

57キロ-60キロ

960
61-641,020
65-681,080
69-721,130
73-761,180
77-801,230
81-851,280
86-901,330
91-951,380
96-1001,430
101-1101,510
111-1201,600
121-1301,680
131-1431,760
143キロを越える場合は、143キロ分の運賃と、143キロを越えるキロ程に対する運賃を合計した額とする。


別表第2号ア

表定制区間大人通勤定期旅客運賃
キロ程1箇月3箇月6箇月
キロ
1

4,790

13,660

25,870
25,40015,39029,160
35,99017,08032,350
46,59018,79035,590
57,18020,47038,780
67,77022,15041,960
78,36023,83045,150
88,95025,51048,330
99,54027,19051,520
1010,13028,88054,710
1110,72030,56057,890
1211,21031,95060,540
1311,70033,35063,180
1412,19034,75065,830
1512,68036,14068,480
1613,17037,54071,120
1713,66038,94073,770
1814,15040,33076,410
1914,64041,73079,060
2014,92042,53080,570
2115,21043,35082,140
2215,50044,18083,700
2315,78044,98085,220
2416,07045,80086,780
2516,35046,66088,290
2616,64047,43089,860
2716,92048,23091,370
2817,21049,05092,940
2917,45049,74094,230
3017,70050,45095,580
3117,94051,13096,880
3218,19051,85098,230
3318,43052,53099,530
3418,68053,240100,880
3518,92053,930102,170
3619,17054,640103,520
3719,41055,320104,820
3819,65056,010106,110
3919,90056,720107,460
4020,14057,400108,760
4120,37058,060110,000
4220,60058,710111,240
4320,82059,340112,430
4421,05060,000113,670
4521,27060,620114,860
4621,49061,250116,050
4721,72061,910117,290
4821,94062,530118,480
4922,17063,190119,720
5022,39063,820120,910
キロ程1箇月3箇月6箇月
キロ
51

22,570

64,330

121,880
5222,76064,870122,910
5322,94065,380123,880
5423,13065,930124,910
5523,31066,440125,880
5623,49066,950126,850
5723,68067,490127,880
5823,86068,010128,850
5924,04068,520129,820
6024,13068,780130,310
6124,23069,060130,850
6224,32069,320131,330
6324,41069,570131,820
6424,50069,830132,300
6524,59070,090132,790
6624,69070,370133,330
6724,78070,630133,820
6824,87070,880134,300
6924,96071,140134,790
7025,05071,400135,270
7125,14071,650135,760
7225,24071,940136,300
7325,33072,200136,790
7425,42072,450137,270
7525,51072,710137,760
7625,60072,960138,240
7725,69073,220138,730
7825,79073,510139,270
7925,88073,760139,760
8025,97074,020140,240
8126,06074,280140,730
8226,15074,530141,210
8326,24074,790141,700
8426,34075,070142,240
8526,43075,330142,730
8626,52075,590143,210
8726,61075,840143,700
8826,70076,100144,180
8926,80076,360144,720
9026,89076,640145,210
9126,98076,900145,700
9227,07077,150146,180
9327,16077,410146,670
9427,25077,670147,150
9527,35077,950147,690
9627,44078,210148,180
9727,53078,470148,670
9827,62078,720149,150
9927,71078,980149,640
10027,80079,230150,120
キロ程1箇月3箇月6箇月
キロ
101

27,860

79,410

150,450
10227,91079,550150,720
10327,96079,690150,990
10428,01079,830151,260
10528,06079,980151,530
10628,11080,120151,800
10728,16080,260152,070
10828,21080,400152,340
10928,26080,550152,610
11028,31080,690152,880
11128,37080,860153,200
11228,42081,000153,470
11328,47081,140153,740
11428,52081,290154,010
11528,57081,430154,280
11628,62081,570154,550
11728,67081,710154,820
11828,72081,860155,090
11928,77082,000155,360
12028,82082,140155,630
12128,87082,280155,900
12228,93082,460156,230
12328,98082,600156,500
12429,03082,740156,770
12529,08082,880157,040
12629,13083,030157,310
12729,18083,170157,580
12829,23083,310157,850
12929,28083,450158,120
13029,33083,600158,390
13129,38083,740158,660
13229,44083,910158,980
13329,49084,050159,250
13429,54084,190159,520
13529,59084,340159,790
13629,64084,480160,060
13729,69084,620160,330
13829,74084,760160,600
13929,79084,910160,870
14029,84085,050161,140
14129,89085,190161,410
14229,95085,360161,730
14330,00085,500162,000
※143キロを超える場合は、143キロ分の運賃と143キロを越えるキロ程に対する運賃を合計した額


別表第2号イ

表定制区間大人通学定期旅客運賃
キロ程1箇月3箇月6箇月
キロ
1

1,360

3,940

7,460
21,7605,0209,510
32,1506,13011,610
42,4607,02013,290
52,7607,87014,910
63,0708,75016,580
73,3709,61018,200
83,51010,01018,960
93,64010,38019,660
103,77010,75020,360
113,90011,12021,060
124,01011,43021,660
134,14011,72022,200
144,21012,00022,740
154,31012,29023,280
164,41012,57023,820
174,52012,89024,410
184,62013,17024,950
194,72013,46025,490
204,82013,74026,030
214,90013,97026,460
224,98014,20026,900
235,07014,45027,380
245,15014,68027,810
255,23014,91028,250
265,31015,14028,680
275,39015,37029,110
285,47015,59029,540
295,56015,85030,030
305,64016,08030,460
315,72016,31030,890
325,79016,51031,270
335,86016,71031,650
345,93016,91032,030
356,00017,10032,400
366,08017,33032,840
376,15017,53033,210
386,22017,73033,590
396,29017,93033,970
406,36018,13034,350
416,43018,33034,730
426,50018,53035,100
436,58018,76035,540
446,65018,96035,910
456,72019,16036,290
466,79019,36036,670
476,87019,58037,100
486,94019,78037,480
497,01019,98037,860
507,08020,18038,240
キロ程1箇月3箇月6箇月
キロ
51

7,130

20,330

38,510
527,18020,47038,780
537,23020,61039,050
547,28020,75039,320
557,33020,90039,590
567,39021,07039,910
577,44021,21040,180
587,49021,35040,450
597,54021,49040,720
607,59021,64040,990
617,64021,78041,260
627,69021,92041,530
637,74022,06041,800
647,79022,21042,070
657,84022,35042,340
667,90022,52042,660
677,95022,66042,930
688,00022,80043,200
698,05022,85043,470
708,10023,09043,740
718,14023,20043,960
728,18023,32044,180
738,22023,43044,390
748,26023,55044,610
758,30023,66044,820
768,34023,77045,040
778,38023,89045,260
788,43024,03045,530
798,47024,14045,740
808,51024,26045,960
818,55024,37046,170
828,59024,49046,390
838,63024,60046,610
848,67024,71046,820
858,71024,83047,040
868,75024,94047,250
878,79025,06047,470
888,83025,17047,690
898,87025,28047,900
908,91025,40048,120
918,96025,52048,390
929,00025,65048,600
939,04025,77048,820
949,08025,88049,040
959,12026,00049,250
969,16026,11049,470
979,20026,22049,680
989,24026,34049,900
999,28026,45050,120
1009,32026,57050,330
キロ程1箇月3箇月6箇月
キロ
101

9,360

26,680

50,550
1029,40026,79050,760
1039,44026,91050,980
1049,49027,05051,250
1059,53027,17051,470
1069,57027,28051,680
1079,61027,39051,900
1089,65027,51052,110
1099,69027,62052,330
1109,73027,74052,550
1119,77027,85052,760
1129,81027,96052,980
1139,85028,08053,190
1149,89028,19053,410
1159,93028,31053,630
1169,97028,42053,840
11710,02028,56054,110
11810,06028,68054,330
11910,10028,79054,540
12010,14028,90054,760
12110,18029,02054,980
12210,22029,13055,190
12310,26029,25055,410
12410,30029,36055,620
12510,34029,47055,840
12610,38029,59056,060
12710,42029,70056,270
12810,46029,82056,490
12910,50029,93056,700
13010,55030,07056,970
13110,59030,19057,190
13210,63030,30057,410
13310,67030,41057,620
13410,71030,53057,840
13510,75030,64058,050
13610,79030,75058,270
13710,83030,87058,490
13810,87030,98058,700
13910,91031,10058,920
14010,95031,21059,130
14110,99031,33059,350
14211,04031,47059,620
14311,08031,58059,840
※143キロを超える場合は、143キロ分の運賃と143キロを越えるキロ程に対する運賃を合計した額


別表第3号ア

表定制区間1箇月大人通勤定期旅客運賃加算額

(1) 知多新線表定制区間

単位:円
運賃計算キロ程1〜3キロ4〜6キロ7〜9キロ10〜12キロ13〜15キロ16〜18キロ
加算額7301,1501,5802,0002,3102,630

(2) 瀬戸線栄町・東大手間表定制区間

単位:円
運賃計算キロ程2キロまで3キロまで4キロまで4キロ以上
加算額8209201,0201,120

(3) 豊田線表定制区間

単位:円
赤池1,7001,9702,4903,2003,5103,7403,950
日進1,2001,9702,3402,7703,3003,640
 米野木1,2001,9702,4902,7703,300
 黒笹1,2001,9702,3402,770
三好ヶ丘1,2001,9702,340
 浄水1,2001,820
 上豊田1,200
 梅坪

(4) 羽島線表定制区間

単位:円
運賃計算キロ程1〜2キロ
加算額1,020


別表第3号イ

表定制区間1箇月大人通学定期旅客運賃加算額

(1) 知多新線表定制区間

単位:円
運賃計算キロ程1〜3キロ4〜6キロ7〜9キロ10〜12キロ13〜15キロ16〜18キロ
加算額210370530680780900

(2) 瀬戸線栄町・東大手間表定制区間

単位:円
運賃計算キロ程2キロまで3キロまで4キロ以上
加算額150180200

(3) 豊田線表定制区間

単位:円
赤池5706908901,0601,1301,1801,200
日進3806908309401,0701,150
 米野木3806908909401,070
 黒笹380690830940
三好ヶ丘380690830
 浄水380630
 上豊田380
 梅坪

(4) 羽島線表定制区間

単位:円
運賃計算キロ程1〜2キロ
加算額320


別表第4号

危険品
項目番号 危険品の品目 適用除外の物品
1 火薬類品
(1) 火薬
ア 黒色火薬、その他硝酸塩を主とする火薬
イ 無煙火薬、その他硝酸エステルを主とする火薬
ウ 過塩素酸塩を主とする火薬
(2) 爆薬
ア 雷こう、その他の起爆薬
イ 硝安爆薬
ウ 塩素酸カリ爆薬
エ カーリツト
オ その他の硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬
カ 硝酸エステル
キ ダイナマイト類
ク ニトロ化合物とこれを主とする爆薬
(3) 火工品
雷管、実包、空包、信管、火管、導爆線、雷管又は火管付薬きよう、火薬又は爆薬を装てんした弾丸類、星火を発する榴弾、救命索発射器用ロケツト、その他の火工品
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 銃用火薬で、容器・荷造ともの重量が1キログラム以内のもの。
(2) 振動・衝撃等によつて発火するおそれのない容器に収納した次に掲げるもの。
 銃用雷管又は銃用雷管付薬きようで400個以内のもの。
(3) 銃用実包又は銃用空包で、弾帯又は薬ごうにそう入し、又は振動、衝撃等によつて発火するおそれのない容器に収納した200個以内のもの。
2 高圧ガス
(1) 圧縮ガス
アセチレンガス、天然ガス、水素ガス、硫化水素ガス、一酸化炭素ガス、石炭ガス、水性ガス、空気ガス、アンモニアガス、塩素ガス、酸素ガス、窒素ガス、炭酸ガス(二酸化炭素)、亜酸化窒素ガス(笑気ガス)、ホスゲンガス、オゾン、ヘリウム、アルゴン、オネンガス、その他の圧縮ガス
(2) 液化ガス
液体空気、液体窒素、液体酸素、液体アンモニア、液体塩素、液化プロパン、液体炭酸、液体亜硫酸、フレオン―12、フレオン―22、液化シアン化水素(液体青酸)、塩化エチル、塩化メチル(メチルクロライド)、液化酸化エチレン、塩化ビニルモノマ、液体メタン、その他の液化ガス
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 医療用又は携帯用酸素容器に封入した酸素ガスで2本以内のもの。
(2) 消火器内に封入した炭酸ガスで2本以内のもの。
3 マツチと軽火工品
(1) マツチ
安全マツチ、硫化リンマツチ、黄リンマツチ
(2) 軽火工品
導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、発煙信号かん(発煙筒を含む。)、発煙剤、煙火、がん具煙火、競技用紙雷管(大形紙雷管を含む。)、がん具用軽火工品、始動薬、冷始動薬(始動栓、発火薬又は着火器ともいう。)、冷始動発熱筒、始発筒、その他の軽火工品
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 安全マツチで、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
(2) 導火線又は電気導火線で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
(3) がん具煙火、競技用紙雷管及びその他のがん具用軽火工品で、容器・荷造ともの重量が1キログラム以内のもの。
(4) 信号えん管及び信号火せんで実重量が500グラム以内のもの。
(5) 始動薬、冷始動薬、冷始動発熱筒及び始発筒で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
4 油紙、油布類
(1) 油紙・油布とその製品
(2) 擬ウールじゆうとその製品
(3) 動植物油脂ろうを含有するその他の動植物性繊維
容器・荷造ともの重量が5キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。
5 可燃性液体
(1) 鉱油原油、揮発油、ソルベントナフタ、コールタール軽油、ベンゼン(ベンゾール)、トルエン(トルオール)、キシレン(キシロール又はザイロール)、メタノール(メチルアルコール又は木精)、アルコール(変性アルコールを含む。)、アセトン、二硫化炭素、酢酸ビニルモノマ、エーテル、コロジオン、クロロシラン、アセトアルデヒド、パラアルデヒド、ジエチルアルミニウム・モノクロライド、モノメチルアミン、トリメチルアミンの水溶液、ジメチルアミン、ピリジン、酢酸アルミ、酢酸エチル、酢酸メチル、義酸エチル、プロピルアルコール、ビニルメチルエーテル、臭化エチル(エチルプロマイド)、酢酸ブチル、アルミアルコール、ブタノール(ブチルアルコール)、フーゼル油、松根油、テレビン油(松精油)、燈油(石油)、軽油(ガス油)、重油(バンカー油、デイーゼル重油)、ペンキ、その他の可燃性液体及びその製品
(2) ニトロベンゼン(ニトロベンゾール)
(3) ニトロトルエン(ニトロトルオール)
(1) ペンキであって密封した容器に収納した1個の重量が10キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(2) 可燃性液体(ペンキ、ニトロベンゼン(ニトロベンゾール)、ニトロトルエン(ニトロトルオール)を除く。)及びその製品で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のものは手回り品として車内に持ち込むことができます。
6 可燃性固体 金属カリウム、金属ナトリウム(金属ソーダ)、カリウムアマルガム、ナトリウムアマルガム、マグネシウム(粉状、箔状又はひも状のものに限る。)、アルミニウム粉、黄リン、硫化リン、ニトロセルローズ、硝石(硝酸カリウム)、硝酸アンモニウム(硝酸アンモン又は硝安)、ピクリン酸、ジニトロベンゼン、ジニトロナフタリン、ジニトロトルエン、ジニトロフエノール、その他の可燃性固体及びその製品 次の各号に掲るげ物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 写真用せん光粉(マグネシウム粉)又はアルミニウム粉で飛散するおそれのない容器に密閉したもので、その実重量が500グラム以内のもの。
(2) 可燃性固体を主剤とする薬品類で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
7 吸湿発熱物 ハイドロサルハイト、生石灰(酸化カルシウム)、低温焼成ドロマイト、リン化カルシウム、カーバイド(炭化カルシウム) 乾燥した状態のカーバイドで、破損するおそれのない容器に密閉した1個の重量が20キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。
8 酸類
(1) 強酸類
硝酸、硫酸、塩酸、塩化スルホン酸(塩化スルフリルを含む。)、沸化水素酸
(2) 薬液を入れた鉛蓄電池
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 酸類で、密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。
(2) 薬液を入れた鉛蓄電池で、堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないように荷造したもの。
9 酸化腐しよく剤
 塩素酸カリウム、塩素酸バリウム(塩酸バリウム)、塩素酸ナトリウム、(塩素酸ソーダ)、過塩素酸アンモニウム(過塩素酸アンモン)、塩化リン、過酸化ナトリウム(過酸化ソーダ)、過酸化バリウム、晒粉、臭素(ブロム、)、塩素酸カルシウム、塩素酸銅、塩素酸ストロンチウム、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過酸化亜鉛、過酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過酸化アンモニウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、臭化ベンジル、青臭化ベンジル、塩化アセトフエノン(クロルアセトフエノン)、ジニトロソレゾルシン鉛、パラトルオールスルホクロリツト、四塩化チタン、三酸化クローム(無水クロム酸)、過酸化ベンゾイル、シリコンAC87、その他の酸化腐しよく剤及びその製品
(1) 次に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
ア 酸化腐はく剤で、密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。
イ 晒粉及び酸化腐しよく剤製品で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
(2) 水酸化カリウム(苛性カリ)で、密閉した容器に収納し、かつ破損するおそれのないよう荷造した実重量25グラム以内のもの。
10 揮散性毒物 硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)、フエロシリコン、塩化硫黄、クロルピクリン、四エチル鉛、クロロホルム、ホルマリン、メチルクロライド、液体青酸、その他の揮散性毒物 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) クロロホルム、ホルマリノ及び液体青酸で、密閉した容器に収納し、かつ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。
(2) 揮散性毒物のうち試薬として用いるもので、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
11 放射性物質 核燃料物質、放射性同位元素(ラジオ・アイソトープ)  
12 セルロイド類 セルロイド素地、セルロイドくず、セルロイド製品及び同半成品 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 実重量が300グラム以内のもので適宜の荷造資材によつて荷造したもの。
(2) 実重量が300グラムをこえるもので、次により荷造したもの。但し、映画用フイルムを除きます。
ア 不燃性セルロイド(酢酸セルロースを原料とするもの。)
適宜の荷造資材によつて荷造したもの。
イ 可燃性セルロイド
厚さ9ミリメートル以上の用材を使用したすきまのない木箱に入れたもの。
(3) 実重量が300グラムをこえる映画用フイルムで、次により荷造したもの。
ア フアイバー等の不燃性気絶縁物質性容器に収納し、振動衝撃等によりふたが開くことのないように荷造したもの。
イ フイルム容器に入れ、かつ、帆布製の袋(JES繊維3,101の上綿布8号若しくは並綿8号又はこれらと同等以上の厚さ及び強度を有する帆布を使用したもので、二重底とし、上ぶた布又は中ぶた布をつけたもので、かつ、金属製品を使用しないものに限る。)に入れたもの。
ウ フイルム容器に入れ、かつ、直径約9ミリメートルのわらなわ又はこれと同等以上の強度を有する綱等で中ゆわきをし、次の規格による用紙で包装したうえ、中ゆわきと同等以上の強度を有する綱3本を十文字にかけ、2箇所の胴じめをし、手さげをつけたもの。
(イ) 強度
クラフト紙70斤以上のものを2枚貼り合せ、かつ、しわよせしたもので、縦、横いずれの方向に対しても6kg/cmの抗張力を有するもの。
(ロ) 防火性
マツチ1本で点火した場合、着火しない程度の防火剤を塗布したもの。
(ハ) 包装用紙の証明
包装用紙の表に、製作者が(イ)及び(ロ)に規定する規格に基いて製作したものであることを表示する「映画用フイルム包装用紙社規格品」の字句及び製作者名が印刷してあるもの。 
この包装用紙が不適格であったため、運送中自他に損害を及ぼす事故が発生したときは、その荷送人がすべての責任を負うものとする。
13 農薬 銅剤、水銀剤、硫黄剤、ホルマリン剤、ジネブ剤、石灰剤、砒素剤、除虫菊剤、ニコチン剤、デリス剤、BHC剤、DDT剤、アルカリ剤、鉱油剤、クロールデン剤、燐剤、浮塵子駆除油剤、DN剤、燻蒸剤、殺鼠剤、除草剤、展着剤
(1) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)の適用を受けないものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(2) 拡散用高圧容器に封入した農薬で2本以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。

(備考) この表において、「実重量が何グラム以内」の例により表示された重量は、その内容物の実重量を示すもので、容器・荷造等の重量は含まない。


別表第5号

易損品及び貴重品
適用品目
1 易損品
ガラス製品、電気製品などのこわれやすいもの 
2 貴重品
(1) 現金
(2) 株券、債券、印紙などの有価証券類
(3) 金、銀、白金などの貴金属類
(4) ダイヤモンドなどの宝石類
(5) 美術品、骨董品