日本国有鉄道構内営業規則

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の構内営業について、その公共的運営を保持することにより、旅客及び公衆に便益を供与し、あわせて構内営業に関する国鉄の固定財産の公正且つ有効な運用を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 構内営業については、この規則の定めるところによる。
2 この規則に定めていない事項については、法令及び別に定めるものによる。
(注1)法令のおもなものは、次のとおりである。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)
(3) 食糧管理法(昭和17年法律第40号)
(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)
(注2)別に定めるもののおもなものは、次のとおりである。
(1) 土地建物等貸付規則規則(昭和32年3月日本国有鉄道公示第99号)
(2) 日本国有鉄道広告取扱規則(昭和41年3月日本国有鉄道公示第239号)
(3) 旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)
(4) 連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)

(定義)
第3条 この規則において「構内営業」とは、駅構内、列車内、連絡船内及び自動車内において、旅客及び公衆を対象として行う営業をいう。但し、次の各号に掲げるものを除く。
(1) 電報電話業務(委託電話を除く。)
(2) 郵便業務
(3) 国鉄の委託業務及びこれに関連する業務(乗車券類委託販売規則(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)に定める受託者又は団体取扱手数料交付規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第173号)に定める指定業者の営業所において行なう船車券、航空券、観光県及び旅館券(以下これらを「クーポン券」という。)の発売業務等をいう。)
(4) 運輸機関等の行う当該運輸機関等自体の乗車券類(連絡運輸の乗車券類を含む。)等の発売業務
(5) 荷物運送業務及びこれに関連する業務
(6) 構内営業(構内公衆営業を除く。)を行うために設ける事務室、詰所(手回り品運搬業のために使用するものを除く。)及び案内所
(7) 営利を目的としない事業主体が、旅客及び公衆から対価を求めないで営む赤十字旅客無料救護所、警察官派出所その他国鉄において特に認める事業
2 この規則において「駅構内」とは、国鉄の管理する鉄道用地内で、駅(さん橋を含む。以下同じ。)に出入する旅客及び公衆が当該場所を利用し、又は利用しうる程度を参しやくして、国鉄が指定した場所をいう。
3 この規則において「旅客ターミナル施設」とは、旅客及び公衆の利便をはかるために駅施設と店舗、事務所、宿泊施設等、又はこれらの施設に附随して設けられる駐車場、バスターミナル等を複合的に組み合わせた施設をいう。

(営業種別及び営業種目)
第4条 構内営業の営業種別は、構内旅客営業、構内公衆営業及び構内旅客運送営業とする。
2 「構内旅客営業」とは、駅構内、列車内、連絡船内又は自動車内において、主として旅客を対象として行う営業で、国鉄が旅客サービス上常時指導監督する必要があるものをいい、その営業種目は、次の各号に掲げる通りとする。
(1) 店舗営業
 駅構内又は連絡船内において、固定した店舗(置台の場合を含む。以下同じ。)を設けて行う営業をいい、その営業種類は、次に掲げるとおりとする。
イ 第1種店舗営業
 旅行用雑貨、弁当、みやげ品等の物品(当該店舗内において、調理し、又は加工する食品を含む。)の販売を行なう営業をいう。
ロ 第2種店舗営業
 食堂、喫茶店等、当該店舗内において、調理し、又は加工した食品を提供し、飲食をさせる営業をいう。
ハ 第3種店舗営業
 携帯品一時預り業、貸ロッカー業、理容業、キャッシュディスペンサー業等サービスを提供する営業をいう。
(2) 列車食堂営業
 列車内において行う食堂営業をいう。
(3) 自動販売機業
 駅構内又は連絡船内において、自動販売機を設けて行う営業をいい、その営業種類は、営業を行なう場所により区分し、駅構内自動販売機業及び船内自動販売機業とする。
(4) 立売営業
 駅構内、列車内、連絡船内又は自動車内において、固定した店舗を設けないで、販売者又は携帯容器等により物品の立売販売を行う営業をいい、その営業種類は、営業を行なう場所により区分し、駅構内立売営業、列車立売営業、船内立売営業及び自動車内立売営業とする。
(5) 雑営業
 駅構内、又は連絡船内において、固定した店舗を設けないで、サービスを提供する営業をいい、その営業種類は、次に掲げるとおりとする。
イ 手回り品運搬営業
 駅構内(手回り品の受託、引渡等のために乗車船する場合の当該列車又は連絡船内を含む。)において、旅客の依頼する手回り品を運搬する営業をいう。
ロ くつみがき営業
 駅構内において、くつみがき台を設けて、くつみがき並びにくつの小修繕及び付属品類の販売を行う営業をいう。
ハ 貸電話業
 駅構内において、委託公衆電話により行なう貸電話業をいう。
ニ レンタカー業
 駅構内において、レンタカーの貸渡し等にかかわる業務を行なう営業をいう。
ホ 保険業
 駅構内において、自動券売機を設置して行なう交通傷害保険業をいう。
ヘ 貸望遠鏡業
 連絡船内において、船体に固着した望遠鏡により行なう貸望遠鏡業をいう。
ト その他駅構内における営業で、国鉄が特に指定したもの。
(4) 出店業
 駅構内又は連絡船内に15平方メートル以内の店舗又は置台を設けて、旅客に物品の販売をし、又は簡単な飲食をさせる営業をいう。
(5) 携帯品一時頂り営業
 駅構内に店舗を設けて、旅客の依頼する物品を一定期間保管する営業をいう。
(7) 雑営業
 前各号以外の営業をいう。
3 「構内公衆営業」とは、旅客ターミナル施設及びこれに準ずる施設(以下これらを「旅客ターミナル施設等」という。)において、旅客及び公衆を対象として行う営業で、特に国鉄の指定するものをいい、その営業種目は次の各号に掲げる通りとする。
(1) 店舗営業
 旅客ターミナル施設等に一定の店舗を設けて物品販売業、飲食業等を行う営業をいう。
(2) 貸室営業
 旅客ターミナル施設等に事務室等を設けてこれを賃貸する営業をいう。
(3) ホテル営業
 旅客ターミナル施設等におけるホテル営業をいう。
(4) 駐車場営業
 旅客ターミナル施設等における駐車場営業をいう。
(5) バスターミナル営業
 旅客ターミナル施設等におけるバスターミナル営業をいう。
(6) 雑営業
 前各号以外の営業をいう。
4 「構内旅客運送営業」とは、駅構内を基点として、自動車その他の乗物を常時乗り入れさせ、旅客及び公衆を運送する営業をいい、その種目は、次の各号に掲げる通りとする。
(1) タクシー営業
 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(次号の規定によるハイヤーを除く。以下「タクシー」という。)を乗入れて行うもので、その営業種類は、次の各号に掲げる通りとする。
イ 第1種タクシー営業
 東京都の区並びに武蔵野市及び三鷹市の地域内に所在する駅において行なう営業で、駅構内に乗り入れるタクシーの駐車場所(旅客がその車両に乗車し、又はその車両から降車するために駐車する場所を除く。以下ロ及びハにおいて同じ。)を設定しないものをいう。
ロ 第2種タクシー営業
 第1種タクシー営業の取扱を行なう駅以外の駅のうち、国鉄が指定した駅において行なう営業で、駅構内に乗り入れるタクシーの駐車場所を設定し、その場所を乗入車両のすべてが共同で使用するものをいう。
ハ 第3種タクシー営業
 第1種タクシー営業及び第2種タクシー営業の取扱を行なう駅以外の駅において行なう営業で、駅構内に乗り入れるタクシーの駐車場所を設定し、その場所に同時に駐車することのできる車両数を営業者ごとに指定するものをいう。
(2) ハイヤー営業
 駅構内において、ハイヤー(運送の引受が営業所のみにおいて行なわれる一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車いう。以下同じ。)を乗入れて行う営業で、その営業所及び駐車場所(いずれも2以上の営業車が共同で使用する場合を含む。)を当該駅の構内に設定するものをいう。
(3) バス営業
 一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「バス」という。)を乗入れて行うもので、その営業種類は、次の各号に掲げる通りとする。
イ 第1種バス営業
 国鉄が指定した駅において行なう営業で、駅構内に乗り入れるバスが旅客を乗降させるために駐車する場所を営業者ごとに指定し、その場所における駐車時間を、原則として旅客が乗降するために必要とする時間(3分以内)に制限するものをいう。
ロ 第2種バス営業
 第1種バス営業の取扱を行なう駅以外の駅において行なう営業で、駅構内に乗り入れるバスが旅客を乗降させるために駐車する場所を営業者ごとに指定し、その場所における駐車時間について特に制限しないものをいう。
(4) 雑営業
 タクシー、ハイヤー及びバス以外の乗り物を乗入れて行うもので、国鉄が指定したものをいう。

(構内営業の出願及び承認)
第5条 構内営業をしようとする者(以下「出願者」という。)は、前条に規定する各営業種目及び営業種類(構内公衆営業においては、その営業種類を細分したもので、営業内容を具体的に表現したものをいう。以下同じ。)ごとに、その経営及び国鉄の管理する固定財産の使用について、国鉄に対し出願を行い、その承認を受けなければならない。
2 構内旅客営業の店舗営業の出願者は、前項の規定によるほか、当該営業を行なう店舗ごとに出願を行い、その承認を受けなければならない。
3 構内旅客運送営業の第1種タクシー営業及び第2種タクシー営業の出願者が、道路運送法に定める一般乗用旅客自動車運送事業の免許を有する個人タクシー事業者によつて組織された法人に所属しており、その個人タクシー事業者のすべてが同時に同じ営業の内容の出願を行なうときは、これらを一括して当該法人の代表者が出願することができる。この場合、国鉄は、当該法人の代表者に対して承認を行なう。
4 構内営業のために電気、水道、ガス、冷暖房装置等を使用しようとする場合には、その使用について国鉄の承認を受けなければならない。ただし、連絡船内における第2種店舗営業及び列車食堂営業を除く。

第5条の2 国鉄は、前条の規定による構内営業(合築の場合、旅客ターミナル施設等及び連絡船内における営業を除く。)の承認前に仮承認をすることがある。
2 前項の仮承認は、営業準備が長期間にわたる場合であつて、国鉄の固定資産の使用開始日から構内営業施設の工事完了の日までの期間が30日を超えることが明らかと認められるときに行う。
3 前項による仮承認を受けようとする者は、その必要事項について、国鉄に対し出願を行なわなければならない。
4 前項により仮承認を受けた者は、当該施設の工事完了の時期以前において、前条による承認を受けるものとする。

(承認期間)
第6条 構内営業の承認期間は、1年以内とする。但し、国鉄において特に支障がないと認めたときは、これをこえることがある。
2 前項の規定による構内営業の承認期間については、構内営業のために使用する国鉄の固定財産の使用開始日が、当該営業の開始日と異なる場合であつても、当該固定財産の使用開始日をその始期とする。ただし、構内公衆営業に係るものを除く。
3 仮承認の承認期間は、国鉄の固定財産の使用開始日から当該施設の工事完了の日までとする。この場合における第5条による承認の始期は、前項の規定にかかわらず当該施設の工事完了の日の翌日とする。

(承認基準)
第7条 国鉄は、出願の営業内容が次の各号の1に該当し、又はそのおそれのあるものに対しては、構内営業の承認をしない。
(1) 国鉄の業務上支障をきたすもの。
(2) 旅客及び公衆に便益を供しないもの。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの。
(4) 火災又は危害発生について十分な予防措置を講じないもの。
(5) 公衆衛生上必要な衛生設備及び措置を講じないもの。
2 国鉄は、前項の規定による外、出願者(法人の場合はその代表者を含む。)が、次の各号の1に該当する場合又はそのおそれのある場合は、構内営業の承認をしない。
(1) 当該出願に係る営業の経営を確実に遂行する能力を有しないと認められる者
(2) 国鉄の定める規則を遵守する意思がないと認められる者
(3) 国鉄の業務に協力する意思がないと認められる者
(4) 破産の宣告を受けて、復権しない者
(5) 禁治産者又は準禁治産者
(6) 1年以上の懲役又は禁の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者。但し、当該営業に関連しない業務上の過失罪の場合を除く。
(7) その他国鉄が不適当と認めた者

(営業施設)
第8条 構内営業の経営について国鉄の承認を受けた者(以下「営業者」という。)が、その営業施設(国鉄の固定財産を使用する営業者の施設をいう。以下同じ。)を変更しようとするときは、あらかじめその設計図及び仕様書又は明細書を提出して、国鉄の承認を受け、且つ、工事の施行については、その指示に従わなければならない。

第9条 国鉄は、業務上必要があると認めたときは、営業施設の移転、変更、修理又は撤去をさせることがある。
2 営業者が前項の措置を講じないときは、国鉄が代行する。
3 前各項の場合、これに要する費用は、すべて営業者の負担とする。

第10条 営業者は、構内営業の承認を取り消されたとき、構内営業の廃止の承認を受けたとき又はその承認期間が満了したときは、国鉄の指示により、営業施設を撤去し、その他必要な措置を講じなければならない。
2 営業者が前項の措置を講じないときは、国鉄が代行する。
3 前各項の場合、営業者は、これに要する費用を負担する外、国鉄が損害をこうむつたときは、その損害額を賠償しなければならない。

第10条の2 営業者が構内営業の承認を取り消された、構内営業の廃止の承認を受け、又は構内営業の承認期間が満了したにもかかわらず、当該営業者であつた者が、なんらの権原もなく、ない国鉄の固定資産の占有を継続するときは、その占有状態が解消するまでの間、国鉄は、それによつて生じた国鉄の定める構内営業料相当額の損害金については、年11パーセントの割合による利息を徴収するものとする。

(営業者の補修義務等)
第11条 営業者は、国鉄の固定財産を滅失し、又は損した場合は、遅滞なく国鉄に報告し、且つ、国鉄の指示により補修しなければならない。
2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の補修について準用する。

(経営の委任及び営業施設の賃貸)
第12条 営業者は、その構内営業(構内旅客営業及び構内旅客運送営業に限る。)以下本条において同じ。)の経営を他人に委任し、又はその営業施設を賃貸することはできない。但し、特に国鉄の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項但書の場合、営業者は、経営の受任者又は営業施設の賃借者との間に、経営の受任者又は営業施設の賃借者が、この規則を遵守し、国鉄の指導及び監査を直接受けることを承諾する旨の契約を締結しなければならない。
3 前各項の規程は、その構内営業の経営を他人に委任し、又はその営業施設を賃貸することを前提とする場合の出願者について準用する。

第13条 営業者は、構内営業(構内公衆営業に限る。)の経営を他人に委任し、又はその営業施設を賃貸することができる。この場合、前条第2項の規定を準用する。

(構内営業の譲渡)
第14条 営業者は、その構内営業を他人に譲渡することはできない。但し、特に国鉄の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項但書の場合は、名義変更の取扱による。この場合、構内営業の譲受人は、譲渡人の構内営業に関する権利及び義務を承継するものとする。

(構内営業の相続)
第15条 営業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の経営していた構内営業を引き続き経営しようとするときは、国鉄の承認を受けなければならない。
2 相続人は、被相続人の死亡後60日以内に前項の承認の申請をした場合においては、国鉄の承認又は否認の通知を受けるまで、第5条及び第17条第2項の規定にかかわらず、その構内営業を行うことができる。
3 第7条及び前条第2項の規定は、第1項の承認について準用する。

(構内営業の休廃止及び承認事項の変更)
第16条 営業者が、その構内営業を廃止し、若しくは休止し、又は承認事項の変更をしようとするときは、国鉄の承認を受けなければならない。ただし、構内旅客営業において、一時限り営業を休止する場合は、営業者は、その期間をじっじ期日の前日までに国鉄に届け出るものとする。
2 国鉄は、構内営業の承認事項が、国鉄の業務上必要があると認められるときは、承認事項の変更をすることがある。

(承認の取消、失効、営業停止及び販売停止)
第17条 国鉄は、営業者が、次の各号の1に該当するに至つたときは、構内営業の承認を取り消す。
(1) 破産の宣告を受けたとき。
(2) 禁治産者又は準禁治産者の宣告を受けたとき。
(3) 1年以上の懲役又は禁の刑に処せられたとき。
(4) 主務官公庁からその営業について、取消の処分を受けたとき。
2 法人である営業者が解散し、又は他の法人に合併されたとき及び営業者が死亡したときは、構内営業の承認は、解散、合併又は死亡の日に失効するものとする。
3 国鉄は、構内営業の営業内容が第7条第1項各号の1に該当するに至つたとき又は営業者が承認事項を遵守しないときは、当該構内営業について承認の取消、営業停止又は販売の一部の禁止若しくは停止をすることがある。

(従業員に対する教育訓練の義務等)
第17条の2 営業者は、従業員に対する教育訓練を行ない、旅客サービス上に遺憾のないように努めなければならない。
2 営業者は、前項の規定に基づき、主として従業員の業務の指導にあたらせるため、国鉄の承認を受けて旅客構内営業業務指導員(以下「業務指導員」という。)を置くことができる。
3 営業者は、その営業行為によつて他人に迷惑又は損害を及ぼした場合は、すみやかに誠意ある措置を講じなければならない。

(火災予防の義務)
第17条の3 営業者は、火気の取扱いを厳正に行ない、火災予防に万全の措置を講じなければならない。

(列車内、連絡船内及び自動車内の設備)
第17条の4 列車内、連絡船内及び自動車内における営業において、その営業のための設備のうち、車体又は船体に固着するものは、国鉄が設備する。ただし、営業車が特に国鉄の承認を受けた場合は、営業者の負担でその設備をすることができる。
2 前項以外の設備は、すべて国鉄の承認を受けて、営業者がが設備する。

(管理責任)
第17条の5 列車内、連絡船内及び自動車内における営業の営業者は、その営業のために、前条第1項に規定する設備を使用するときは、当該営業者の責任において、当該設備の管理をしなければならない。ただし、国鉄において検査する機器の内部及び食堂車内の喫煙室(従業員の仮眠設備を併設したものを除く。)は、この限りでない。

(異常発見時の報告等)
第17条の6 営業者は、第17条の4第1項に規定する設備に異常を発見したときは、直ちに国鉄に報告し、その指示を受けなければならない。

(補償)
第18条 国鉄は、業務上必要があると認めたときは、営業者に対し、承認事項の変更、承認の取消、営業停止又は販売の禁止若しくは停止を行なうことがある、この場合、国鉄は営業者が損害をこうむつても、補償しない。ただし、旅客ターミナル施設等については、これと異なる定めをすることがある。
2 国鉄は、営業者がその営業施設、販売品等について、天災、事変その他これに類する事由又は盗難等によつて損害をこうむつても、補償しない。

(指導及び監査)
第19条 国鉄は、構内営業の適正を期するため、監査及び必要な指導をすることがある。
2 前項の場合、営業者は、異議なくこれに応じなければならない。
3 国鉄は、必要がある場合は、国鉄職員以外の者に構内営業の指導をさせることがある。

(監査及び指導の方法)
第20条 国鉄は、監査及び指導のため必要があるときは、営業施設(国鉄の固定財産を使用しない施設の場合を含む。以下第22条において同じ。)内に立ち入つて調査し、又は営業者に対して、販売品の提供を求め、若しくは関係帳簿及び書類の提出を求めることがある。
2 前項の規定により、営業者から販売品の提供を求めた場合は、国鉄は、営業者に対し、様式第1号による検査用飲食物請求書を交付する。
3 営業者は、前項の規定による検査用飲食物請求書により、よく事業年度の4月10日までに販売品の対価を国鉄に請求するものとする。

(監査及び指導後の措置)
第21条 国鉄は、監査及び指導の結果が不良と認められた場合には、必要な措置を講ずることがある。

(保健及び衛生)
第22条 営業者は、常に営業施設、営業用器具、じゆう器及び財売品の衛生の保全並びに従業員の保健及び衛生に注意しなければならない。
2 国鉄は、前項の目的を達成するため、営業者に必要な措置を講じさせることがある。

(広告、掲示及び表示の取扱)
第23条 営業者、経営の受任者、営業施設の賃借者及び旅客ターミナル施設等における入居者において、その営業のための施設及び販売品に行なうことができる広告、掲示及び表示は、次の各号の1に該当するものに限るものとする。
(1) 自己の営業のためにするもので、且つ、第42条及び第65条の規定によるもの以外のものであつて、次のいずれかに該当するもの。
イ 販売品に行うもの及び営業のための施設の内部に向けて行うもの。
ロ 営業のための施設の外部に向けて行うものであつて、国鉄が旅客及び公衆の便益上必要があると認めたもの。
(2) 前号以外のものであつて、次の各号(ママ)の1に該当するもの
イ 営業のための施設の内部に向けて行うもの。但し、その施設が構内公衆営業以外の施設であるときは、国鉄が認めたもの。
ロ 販売品に行うもの及び営業のための施設の外部に向けて行うものであつて、国鉄が特に必要があると認めたもの。
2 前項の規程による広告、掲示及び表示のうち、第1号及び第2号イに該当するものについては、日本国有鉄道広告取扱規則を適用しない。

(届出義務)
第24条 法人である営業者は、次の各号の1に該当した場合は、遅滞なくその旨を国鉄に届け出なければならない。ただし、
(1) 定款又は寄附行為を変更したとき。
(2) 代表者を変更したとき。
(3) 会社の組織を変更したとき。
(4) 資本構成に重大な変更を生じたとき。

(報告義務)
第25条 営業者は、主務官公庁からその営業について取消しの処分を受けたとき及び営業停止の処分を受けたときは、遅滞なく国鉄に報告しなけらばならない。第5条第3項の規定による場合において、当該法人に所属する個人タクシー業者がこれらの処分を受けたとき及び当該法人人に所属する個人タクシー事業者に返答があつたときも同様とする。
2 国鉄が指定する営業の営業者は、その営業にかかわる計算書類を、決算確定後すみやかに国鉄に提出しなけらばならない。
3 国鉄は、前各項に規定するもののほか、構内営業に適正を期するため必要があるよ認めたときは、営業者に対し、その営業に係る事項について報告を求めることができる。この場合、営業者は、遅滞なくこれに応じなければならない。

(違約金)
第26条 営業者が、構内営業料金を脱する目的で、売上収入及び取扱手数料の実績(以下これらを「売上実績」という。)について不正な報告を行なつた場合は、国鉄は、正当なものにより算定した旅客構内営業料金と不正な報告にとり算定した旅客構内営業料金との差額の3倍に相当する金額を違約金として徴収することがある。この規則に定める報告義務をおこたつた場合において同様とする。

第2章 料金

(営業料金の支払義務)
第27条 営業者は、旅客構内営業料金(その営業を行う場所における固定財産の使用料金を含む。以下「営業料金」という。)を国鉄に支払わなければならない。

(営業料金の収受)
第28条 営業料金は、当該構内営業の承認期間に対して収受する。

(営業料金の算定方)
第29条 構内旅客営業の営業料金は、次の各号によつて算定する。
(1) 駅構内における第1種店舗営業、第2種店舗営業、第3種店舗営業(貸ロッカー業及びキャッシュディスペンサー業を除く。)、自動販売機業、立売営業及び雑営業(手回り品運搬業、くつみがき業及びランタカー業を除く。)については、次によつて算出した額とする。
イ 営業の承認期間が1箇年に満たないもの(その営業を引き続き承認する必要があると認められる場合を除く。)については、その売上総収入額に次の営業料率を乗じて得た額とする。
(イ)第2種店舗営業 100/1,000
(ロ)その他     50/1,000
ロ イに規定する以外のものについては、別表第1号表から別表第8号表に定めるところにより、その売上総収入額に営業料率を乗じて得た額とする。ただし、店舗面積が15uをこえる店舗営業のうち、算出して得た額が、土地建物等貸付規則の定めにより算定した固定財産の使用料相当額(以下「固定財産使用料相当額」という。)に満たないものに限り、その固定財産使用料相当額とする。
(2) 列車内、連絡船内又は自動車内における営業については、次によつて算出した額とする。
イ 第1種店舗営業、立売営業(同一列車内において同一営業者が列車食堂営業と同時に行なうものを除く。)及び自動販売機業の場合については、その売上総収入額に次の営業料率を乗じて得た額とする。
(イ)定期列車・便については    30/1,000
(ロ)季節、臨時列車・便については 20/1,000
ロ 第2種店舗営業、第3種店舗営業、列車食堂営業及び同一列車内において同一営業者が列車食堂営業と同時に行なう立売営業の場合については、その売上総収入額に次の営業料率を乗じて得た額とする。
(イ)新幹線列車の場合
 定期列車については      45/1,000
 季節、臨時列車については   20/1,000
(ロ)その他の場合
 定期列車・便については    40/1,000
 季節、臨時列車・便については 20/1,000
(3) 第3種店舗営業の貸ロッカー業については、1箇年間(営業の承認期間が1箇年に満たないものにあつては、当該承認期間。以下この号において同じ。)の売上総収入額に990/1,000を乗じて得た額から別表第9号表に定めるところにより、控除額を減じて算出して得た額とする。ただし、算出して得た額が1箇年間の売上総収入額に700/1,000を乗じて得た額を超えるときは、その売上総収入額に700/1,000を乗じて得た額とする。
(4) 第3種店舗営業のキャッシュディスペンサー業については、次によつて算出した額とする。ただし、継続承認にかかわる営業料金については、土地建物等貸付規則の定める固定財産使用料の改定の場合に準じて国鉄が別に定めることがある。
 土地評価額(更地)(円/u) x 使用面積(u) x 0.11
(5) 雑営業の手回り品運搬業については、手回り品1個の取扱料金が50円までの箇所については、手回品運搬人1人につき月額100円とし、50円をこえる箇所については、手回品運搬人1人につき月額150円とする。
ろし、
(6) 雑営業のくつみがき業については、くつみがきき題1台につきによる。
(7) 雑営業のレンタカー業については、第3項第4号本文に規定する第3種たぅしー営業の料金を準用する。
2 構内公衆営業の営業料金は、国鉄が別に定める貸付け財産の使用料相当額とする。
3 構内旅客運送営業の営業料金は、次の各号に定めるところによつて算定する。
(1) 第1種タクシー営業については、1両につき月額30円とする。
(2) 第2種タクシー営業については、駅等級が特等及び1等の駅にあつては1両につき月額100円、駅等級が2等の駅にあつては1両につき月額200円、駅等級が3等以下の駅にあつては1両につき月額300円とする。
(3) 第1種バス営業については、別表第10号表に定めるところにより、乗入回数に乗入料金を乗じて算出して得た額とする。ただし、駅構内に乗り入れる車両のうち、その1回の乗入れにおける駐車時間が3分をこえるものについては、そのこえる時間に対する国鉄が別に定める駐車料金を合計する。
(4) 第3種タクシー営業、ハイヤー営業、第2種バス営業及び雑営業については、別表第11号表及び別表第12号表に定めるところによる。ただし、第2種バス営業の駐車料については、国鉄が別に定めることがある。
4 仮承認の期間における営業料金は、第1項の規定にかかわらず、固定財産の使用料相当額の1/2の額とする。
5 営業料金の最低額は、第1項第5号、同項第6号、同項第7号及び第3項に規定するもの並びに一時限りの営業で、その承認期間が1箇月間に満たない場合を除き、次の各号に定めるところによる。
(1) 自動販売機業及び雑営業については、月額600円とする。
(2) その他のものについては、月額3,000円とする。

(営業料膣及び営業料金の改正)
第29条の2 国鉄は、営業料率及び営業料金が著しく適性を欠くと認めるときは、承認期間中であつてもこれを改正することがある。

(売上総収入額)
第30条 売上総収入額は、営業者からの報告の基づく売上実績によるものとする。この場合、次の各号に掲げるものの売上実績は、当該各号に定めるところにより換算する。
(1) たばこ、郵便切手類及び旅行業者が発売するクーポン券については、4/10とする。
(2) 列車内立売営業において、第41条ただし書のきていにより取次販売を行なった弁当及び茶類については、7/10とする。
(3) 茶類及び委託公衆電話により行なう取扱料金収入については、7/10とする。
2 営業による売上実績のない場合及び売上実績に著しく変動がある場合等国鉄が特に必要あると認めたときは、国鉄が売上総収入額を査定する。

(車両の乗入回数等)
第30条の2 第1種バス営業における車両の乗入回数及び3分をこえて駐車するものの駐車時間は、営業者からの見込数の報告に基づいて算定する。この場合、次の各号に掲げる乗入回数については、その回数を5/10に換算する。
(1) 国鉄と連絡運輸を行なつている営業路線を運転する車両が当該連絡駅構内に乗り入れる場合。
(2) 旅客を鉄道用地内で降車させ、鉄道用地外で乗車させる場合又は旅客を鉄道用地外で降車させ、鉄道用地内で乗車させる場合。

(営業料金の概算による収受)
第30条の3 国鉄は、新たに構内営業の承認を行う場合及び既に構内営業の承認を行つているものについて承認事項の変更の承認を行う場合は、概算額で営業料金を収受することがある。

(営業料金の計算期間)
第31条 営業料金は、暦月による月額料金とする。但し、構内営業の承認期間が30日未満の場合及びその承認期間の始期又は終期が暦月の中途にかかる場合は、その数の日数については、日割計算によることができる。
2 前項の規定にかかわらず、構内公衆営業の営業料金は、一時限りの営業の場合を除き、年額料金とする。ただし、営業の承認期間の始期が4月1日又は終期が3月31日以外の日の場合は、その端数の日数については、日割計算によるものとする。

(営業料金の納入時期の指定等)
第32条 営業者は、国鉄の指定する期日までに、営業料金を6箇月分ずつ(承認期間が6箇月未満の場合には当該期間分)前納しなければならない。ただし、国鉄は、必要あると認めたときは、1箇年分まで前納を指定することがある。
2 前項本文の規定にかかわらず、国鉄が特に承認したときは、分割して前納することができる。。
3 営業者は、承認期間が1箇月以内の営業並びに臨時列車及び季節列車における列車食堂営業の場合で、国鉄が認めたときは、その期間の終了後納入することができる。

(延滞償金)
第33条 営業者は、国鉄の指定する期日に営業料金及び違約金を納入しないときは、前条第3項の場合は年14.5パーセント、その他の場合は年115パーセントの割合による延滞償金を国鉄に納めなければならない。但し、国鉄の責に帰すべき事由又はその他国鉄がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(営業料金の軽減又は非収受)
第34条 国鉄は、次の各号に掲げる場合に限り、営業料金を軽減することがある。
(1) 営業者が天災、事変その他これに類する事由によつて、その営業に著しい損害を受けたとき。
(2) 前各号に準ずると認める場合で、国鉄がやむを得ないと認めたとき。
2 国鉄は、前項第1号に該当する場合であつて、その営業を継続するのに支障があると認めたときは、営業料金を収受しないことがある。

(営業料金の追収受及び払いもどし)
第35条 国鉄は、次の各号に掲げる場合に限り、営業料金の追収受又は既収営業料金の一部若しくは全部の払いもどしをすることがある。
(1) 構内営業の新たな承認、承認取消、停止又は承認事項の変更をしたとき。
(2) 天災、事変その他これに類する事由又は国鉄の責に帰するような事由によつてその営業が不可能となつたとき。
(3) 構内営業の休廃止の承認を行つたとき。
(4) 営業料金の算定に重大な過誤のあつたとき。
(5) 構内旅客運送営業の第1種バス営業において、車両の乗入回数及び駐車時間に大幅な変動を生じたとき。
(6) 前各号に準ずると認める場合で、国鉄が止むを得ないと認めたとき。

第3章 各種営業

第1節 構内旅客営業

(出願)
第36条 構内旅客営業(以下この節において「営業」という。)の出願者は、様式第2号(仮承認の場合は様式第3号)又は様式第4号(列車食堂営業の場合に限る。)による願書に、次の各号に定める書類を添えて、国鉄に提出しなければならない。但し国鉄から特に支障がないと認められた場合は、添附書類の一部又は全部を省略することができる。
(1) 個人の提出書類
イ 身元証明書
ロ 住民票記載事項の証明書
ハ 経歴書
(2) 法人の提出書類
イ 登記簿謄本
ロ 定款、寄附行為又は規約
ハ 最近の決算報告
ニ 代表者の身元証明書、住民票記載事項の証明書及び経歴書
(3) 設立手続中の法人の発起人の提出書類
イ 発起人の身元証明書、住民票記載事項の証明書及び経歴書
ロ 定款、寄附行為又は規約の案
ハ 起業目論見書又は事業目論見書
ニ 資金計画に関する書類
(4) 前各号の外、個人、法人及び設立手続中の法人の発起人に共通の提出書類
イ 納税に関する証明書
ロ 営業のために国鉄の固定財産を使用する場合及び営業施設を必要とする場合は、その位置図、平面図、構造図等の関係図面及び仕様書又は明細書
ハ その他国鉄が必要と認める書類
2 出願者が、その営業の経営を他人に委任し、又はその営業施設を他人に賃貸することを前提とするときは、様式第5号による願書に前項各号に定める書類を添附する外、第12条第3項の規定によるその委任又は賃貸借の契約に関する書類を国鉄に提出しなければならない。本項の場合、前項但書の規定を準用する。
3 営業者が、第12条第1項但書の規定により、その営業の経営を他人に委任し、又はその営業施設を他人に賃貸しようとするときは、同条第2項の規定によるその委任又は賃貸借の契約に関する書類を添附して、様式第6号の委任又は賃貸の承認願を国鉄に提出しなければならない。
4 第14条第1項但書の規定による営業の譲渡の場合は、営業者及び営業の譲受人は様式第7号の、又第15条の規定による相続の場合は、相続人は様式第8号の名義変更願に、次の各号に定める書類を添えて国鉄に提出しなければならない。
(1) 譲渡の場合
イ 第1項各号に定める書類(営業の譲受人に関するもの)
ロ 営業の譲渡を証明するに足りる書類
(2) 相続の場合
イ 第1項第1号及び同項第4号に定める書類
ロ 営業の相続を証明するに足りる書類

(承認書の交付及び効力)
第37条 国鉄は、営業の承認をする場合は、出願者に対して様式第9号(仮承認の場合は様式第10号)又は様式第11号(列車食堂営業の場合に限る。)による承認書を交付する。
2 前項の承認は、営業承認書の交付を受けたものが同承認書に指定する日までに、当該承認書の全文を記載した請け書を国鉄に提出しなければ、その効力を生じない。
3 食費寧栖鳳その他法令等による許可を必要とする営業の場合は、第1項の承認は、営業承認書の交付を受けた者が、当該許可証の写し又はこれに代わるべきものを国鉄に提出しなければ、その効力を生じない。

(営業時間の承認等)
第38条 列車食堂営業の営業時間は、6時から23時までとする。ただし、特別の事由がある場合は、国鉄の承認を得てこれを変更することができる。
2 列車内立売営業者の営業時間は、6時から22時までとする。
3 前各項に規定する営業以外のものの営業時間は、その都度承認する。ただし、営業時間を一時限り変更する場合は、営業者は、その実施日までに国鉄に届け出るものとする。

(販売品目及び販売品種)
第39条 営業者(列車食堂営業の営業者を除く。)は、次に掲げる販売品目のうち、国鉄の承認する販売品目以外のものを販売してはならない。ただし、国鉄が特に必要と認める場合は、この限りでない。
 弁当、サンドウイツチ、茶類、料理品、新聞、図書、たばこ、郵便切手類、薬品、旅行用雑貨、飲料、酒類、菓子、つまみもの、くだもの、氷菓、食用みやげ品及び非食用みやげ品
2 国鉄は、前項の規定に定める販売品目の承認を行なう場合において、必要と認めたときは、その販売品種(販売品目を細分したものをいう。)を指定することがある。

(販売価格及び取扱料金の承認等)
第40条 営業者(列車食堂営業の営業者を除く。)は、国鉄が指定する販売品については、その販売価格を国鉄に対して出願を行ない、その承認を受けなければならない。国鉄が指定する営業の取扱料金についても同様とする。
2 国鉄は、特に必要と認めたときは、前項の営業者に対し、同行の規定によるもの以外の販売品の販売価格及び取扱料金について、その実施期日の7日前までに国鉄に届け出させることがある。

(販売価格、取扱料金、販売品規格等の届出)
第40条の2 列車食堂営業の営業者は、次の各号に掲げる事項について、旅客の需要に応じられるように定めなければならない。この場合、その実施期日の7日前までに国鉄に届け出るものとする。
(1) 次に掲げる販売品目

 料理品、サンドウイツチ、飲料、酒類、菓子、つまみもの、くだもの、氷菓、図書、たばこ、郵便切手類
(2) 販売品種及び販売価格
(3) 実施期日格
(4) その他の必要事項

(販売品の規格等の指定)
第40条の3 
国鉄は、特に必要と認めたときは、販売品の規格、包装及び容器について指定することがある。

(取次販売の制限)
第41条 営業者が販売する弁当、サンドウイツチ及び料理品は、当該営業者が自ら調製しなければならない。但し、国鉄が認めたときは、その承認を得て取次販売をすることができる。

(表示又は掲示の義務)
第42条 営業者は、販売価格又は取扱料金を販売品に表示するか又は旅客の見やすい箇所に掲示しなければならない。但し、たばこ、郵便切手類、新聞、図書及び特に国鉄が指定したものについては、この限りでない。
2 営業者は、弁当、サンドウイツチ、料理品については、前項の規定によるほか、営業者(前条但書の場合にあつては、その調製者)の氏名又は商号、調製日時及び所属駅名を表示しなければならない。但し、第2種店舗営業及び列車食堂において、提供するものを除く。
4 店舗営業(第1種店舗営業を除く。)及び列車食堂営業の営業者は、その営業時間、販売品の献立、定価表又は取扱料金表を旅客の見やすい箇所に備え付け、又は掲示しなければならない。

(服装等)
第43条 営業者及びその従業員が直接に旅客の接遇に従事する場合の服装は、その営業上適切なものであつて、且つ、常に清潔で端正なものでなければならない。この場合、連絡船内における店舗営業、列車食堂営業及び立売営業に従事する従業員については、制服とする。
2 前項後段の規定により、制服を着用する従業員は、営業者名又は社章及び番号等を表示した記章等を、見やすい箇所に付けなければならない。
3 手回り品運搬営業の従業員は、小判型、赤色の帽子を着用しなければならない。
4 国鉄は、第1項の服装について、必要な事項を定めることがある。

(販売品容器の指定)
第44条 国鉄は、立売営業に使用する販売品容器の構造及び型式を指定することがある。

(持込品の範囲)
第45条 列車内、連絡船内及び自動車内における営業並びに駅乗降場における営業の営業者とその従業員は、その営業に必要な物品以外のものを車船内又は駅乗降場に持ち込むことはできない。

(従業員数)
第46条 営業者は、旅客サービス上の必要度を考慮して、営業のため駅乗降場に出入し、又は乗車船することのできる従業員の数を営業箇所ごとに定めなければならない。この場合、営業者は、その数を7日前(一時限りの営業の場合及び既に届出をした従業員を一時限り変更する場合は、実施日)までに国鉄に届け出るものとする。
2 前項の規定による従業員の数をこえて、駅乗降場に出入し、又は乗車船した従業員については、旅客及び荷物営業規則の定めるところにより、無札入場者又は無札旅客としての取扱を行う。ただし、業務指導員がその業務のために駅乗降場に出入りし、又は乗車船する場合を除く。
3 列車内、連絡船内及び自動車内における営業において取り扱う販売品、料理材料等を搬入し、又は搬出するため駅構内又は車船内に出入りする従業員については、前各項の規定を準用する

(身分証明書)
第47条 前条の従業員は、その営業に従事する際、常に様式第12号による旅客構内営業従業員身分証明書を携帯し、駅乗降場に入出場する場合又は乗車船する場合は、必ず鉄道係員に呈示する外、駅構内又は車船内において、鉄道係員からその呈示を求められたときは、何時でもこれに応じなければならない。

第48条 業務指導員は、その業務に従事する際、前条に規定する身分証明書のほか、常に営業者が定める写真票(身分証明書に写真をちょう付した場合を含む。)を携帯しなければならない。。

(手回り品運搬業の取扱範囲)
第49条 手回り品運搬業の営業者は、旅客及び荷物運送規則に定める無料手回り品及び有料手回り品以外の物品を取扱つてはならない。但し、同規則によつて特に認められた手回り品については、この限りでない。

(携帯品一時預り営業)
第50条 営業者は、携帯品一時預り(以下「一時預り」という。)の取扱、事故処理及び取扱料金についての定を作成し、国鉄の承認を受けたうえ公告しなければならない。

第51条 営業者は、国鉄の承認を得ないで、一時預り品の受付を制限し、又は停止することはできない。
2 営業者は、一時預り品の受付を制限し、又は停止したときは、その旨を旅客の見やすい箇所に掲示しなければならない。

第52条 営業者は、一時預り品を受け付けたときは、預け主に対して、様式第13号による整理票を交付しなければならない。

(帳簿類の備付業務)
第53条 営業者は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を備え付けておかなければならない。
(1) 金銭出納簿
(2) 売上明細簿又は収入明細簿
(3) 仕入明細簿
(4) その他国鉄が必要と認める帳簿及び書類

(保健及び衛生)
第54条 営業者は、旅客に接する従業員及び構内営業において販売する飲食物の取扱いに従事する者(営業者を含む。)に毎年1回以上定期的に健康診断を受けさせ、その結果を国鉄に報告しなければならない。
2 新たに営業に従事しようとする者があるときは、これに対して前項の規定を準用する。
3 営業者は、自己又はその同居人若しくは従業員が法定伝染病にかかつたときは、関係官署の許可のあるまで、又その疑を生じたときは、その疑が解けるまで、次の各号に掲げる処置を行うとともに、遅滞なくその旨を国鉄に届け出なければならない。
(1) 営業の場所と住居を共にするときは、その営業を中止とすること。
(2) 営業の場所と住居を異にするときは、その罹病者又はその疑を受けた者は、その就業を中止すること。
4 営業者又はその従業員が法定伝染病以外の伝染性疾病にかかつたときは、当該疾病の治するまで、その就業を中止しなければならない。
5 国鉄は、営業者の販売する飲食物及び調理場について、随時衛生検査をすることができる。
6 国鉄は、前各項の場合は、旅客サービス上必要な措置を講ずることがある。

(食堂車の清掃)
第54条の2 列車食堂の営業者は、国鉄の指示により、食堂車(予備車を除く。)の清掃を行なうものとする。ただし、国鉄において検査する機器の内部の清掃については、この限りでない。

(報告義務)
第55条 営業者は、月別の売上実績を次の各号に定めるところにより、国鉄に報告しなければならない。ただし、国鉄が別に指示する場合は、国鉄が必要とする機関について一括して報告することができる。
(1) 1月から6月までの分については、7月末日
(2) 7月から12月までの分については、翌年1月末日

第2節 構内公衆営業

(出願)
第56条 構内公衆営業(以下この節において「営業」という。)の出願者は、様式第2号による願書に、第36条第1項各号に定める書類を添えて、国鉄に提出しなければならない。但し、国鉄から特に支障がないと認められた場合は、添附書類の一部又は全部を省略することができる。
2 出願者が、その営業の経営を他人に委任し、又はその営業施設を他人に賃貸することを前提とするときは、第36条第2項の規定を準用する。
3 出願者が、第13条の規定により、その営業を他人に委任し、又はその営業施設を他人に賃貸するときは、第36条第3項の規定を準用する。
4 営業者が、第12条第1項但書の規定により、その営業の経営を他人に委任し、又はその営業施設を他人に賃貸しようとするときは、第36条第3項の規定を準用する。
5 第14条第1項但書の規定による営業の譲渡の場合は、第36条第4項の規定を準用する。

(承認書の交付及び効力)
第57条 国鉄は、営業の承認をする場合は、出願者に対して様式第14号による承認書を交付する。
2 前項の承認は、営業承認書の交付を受けたものが同承認書に指定する日までに、当該承認書の全文を記載した請け書を国鉄に提出しなければ、その効力を生じない。

(営業時間の指定)
第58条 国鉄は、必要と認めた場合には、営業者に対してその営業時間を指定することがある。

(入居者等の承認)
第59条 営業者は、その入居者及び営業種類について、国鉄の承認を受けなければならない。

(売上実績の報告義務)
第60条 営業者は、構内公衆営業に係る前年度(4月1日から3月31日まで)の売上実績を5月末日までに国鉄に報告しなければならない。

(帳簿類の備付義務)
第60条の2 営業者は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を備え付けておかなければならない。
(1) 営業者及び入居者別売上明細書
(2) 売上日報及び付属帳表類(精算レシート等)
(3) 入居者別収家賃明細書
(4) 入居者別収共同管理費明細書
(5) 共同管理費配分明細書
(6) その他国鉄が必要と認める帳簿及び書類

第3節 構内旅客運送営業

(出願)
第61条 構内旅客運送営業(以下この節において「営業」という。)の出願者は、様式第15号による願書に次の各号に定める書類を添えて、国鉄に提出しなければならない。但し、国鉄から特に支障がないと認められた場合は、添附書類の一部又は全部を省略することができる。
(1) 主務官庁から受けた免許証の写し(第5条第3項の規定による場合は、所属する個人タクシー事業者が受けた免許証の写し及び当該法人の代表者に対する構内営業の出願及び承認に関する委任状の写し
(2) 車両の検査証の写し
(3) 営業路線表及び発着時刻表(バス営業の場合に限る。)
(4) 乗入回数見込表及び駐車時間見込表(第1種バス営業の場合に限る。)
(5) 第36条第1項各号に定める書類
(6) 第63条の3第1項及び第63条の4の規定により設置された機関から受けた同機関の一員であることを証明する書類又は同機関加入についての同意書
2 前項の出願書類は、出願者が道路運送法に定める一般乗用旅客自動車運送事業の免許を有する者によつて組織された法人に所属している場合は、その法人の代表者を経由して提出することができる。
3 第14条第1項但書の規定による営業の譲渡及び第15条の規定による相続の場合は、第36条第4項の規定を準用する。

(営業路線の変更の承認)
第62条 営業者は、前条第1項第3号によつて提出した書類のうち営業路線表の内容を変更したときは、その都度、国鉄の承認を受けなければならない。

(承認書の交付及び効力)
第63条 国鉄は、営業の承認をする場合は、出願者に対して様式第16号による承認書を交付する。
2 前項の承認は、営業承認書の交付を受けたものが同承認書に指定する日までに、当該承認書の全文を記載した請け書を国鉄に提出しなければ、その効力を生じない。

(タクシー営業上の義務)
第63条の2 タクシー営業の営業者は、駅構内への配車及び駐車に留意し、いつでも旅客の需要に応ずることができるように努めなければならない。

(第1種タクシー営業者の措置事項)
第63条の3 第1種タクシー営業を行なう者は、第4条第4項第1号イの規定により指定された地域内所在の各駅に出入りするタクシーについて、第3項に定める業務を行なう機関を設置し、当該機関の長をして、機関の名称、所在地、代表者の氏名、従業員数、その他の具体的内容について国鉄に届け出させる<ものとする。
2 前項の規定により設置する機関は、1地域に1機関とし、当該地域内において第1種タクシー営業を行なうすべての者が加入するものとし、当該期間は、これの加入を拒むことができないものでなければならない。
3 第1項の規定により設置された機関は、必要な人員を国鉄の指示する駅に配置し、次の各号の業務を行なうものとする。
(1) 駅相互間における機動的配車の指示
(2) 駅構内におけるタクシーの整理及び誘導
(3) 利用者の誘導及び案内
(4) 運転者の指導
(5) その他利用客の接遇上必要とする業務
4 営業者は、第1項の規定により設置された機関をして第64条に定める駅前広場の秩序の維持に協力させる外、前項に定める業務等について、国鉄の指示に従わせなければならない。

(第2種タクシー営業者の措置事項)
第63条の4 国鉄は、第2種タクシー営業を行なう者に対し、前条の規定に準じ、同条第3項に定める業務を行なう機関を設置させることがある。

(駅前広場の秩序維持)
第64条 営業者は、駅前広場の利用に当り、その交通秩序の維持に協力しなければならない。
2 国鉄は、構内旅客運送営業の承認を行なう場合は、第1種タクシー営業及び第4項に規定する場合を除き、駅構内に当該営業のために使用する車両の駐車場所を指定する。この場合、第2種タクシー営業については、当該車両を駐車させるときは、駐車余席のあるときに限るものとする。
3 前項の規定により車両の駐車場所を指定を行なう場合、同一営業路線を2以上の営業者が営業を行なうバス営業については、同一駐車場所を2以上の営業者に指定することがある。
4 国鉄は、第3種タクシー営業の承認を行なう場合、駅前広場が鉄道用地とそれ以外とに分かれているときであつて、その規模、設備等並びにタクシーの乗入状況等から必要があると認めたときは、鉄道用地内に車両の駐車場所(旅客がその車両に乗車するために駐車する場所を除く。)を設定しないことがある。
5 国鉄は、駅前広場の秩序を維持するために必要があると認めたときは、車両の乗り入れについて制限することがある。

(標識及び掲示)
第65条 営業者は、国鉄の交付する標識を、その使用する車両の国鉄が指定する位置に掲出しなければならない。ただし、国鉄が特に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
2 営業者は、取扱料金及びバス営業の場合は当該バスの発着時刻を、国鉄の指示に従い、その営業の場所に掲示しなければならない。
3 バス営業の営業者は、国鉄が特に支障がないと認めた場合は、前項に規定する掲示のほか、当該バス営業の路線案内図、運行系統図等をその営業の場所に掲示することができる。

(車両の大きさの指定)
第66条 国鉄は、営業について必要があると認めたときは、使用車両の大きさを指定することがある。

(車両の乗入回数等の変更の報告義務)
第66条の2 第1種バス事業の営業者は、駅構内における車両の乗入回数及び3分をこえて駐車する車両の駐車時間に変更を生じたときは、その内容を実施期日の7日前までに国鉄に報告しなければならない。

附則
(省略)

様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第7号

様式第8号

様式第9号

様式第10号

様式第11号

様式第12号

様式第13号

様式第14号

様式第15号

様式第16号

別表第1号表
第1種店舗営業(雑貨販売業)及び立売営業(雑貨販売業)の営業料率表

売上総収入額 営業料率
10百万円まで 22/1,000
10百万円を超え50百万円まで 30/1,000
50百万円を超え250百万円まで 38/1,000
250百万円を超え1,2500百万円まで 46/1,000
1,250百万円を超えるもの 54/1,000
適用方
 売上総収入額を各級ごとに区分し、順次にそれぞれの営業料率を乗じて算出して得た額を合計する。
 (算出例)
(1) 売上総収入額が10百万円をこえ50百万円までのものの場合は、10百万円について22/1,000を乗じて得た額と、10百万円をこえる額に30/1,000を乗じて得た額と、を合計する。
(2) 売上総収入額が50百万円をこえ250百万円までのものの場合は、10百万円に22/1,000を乗じて得た額と、40百万円(50百万円−10百万円)に30/1,000を乗じて得た額と、50百万円をこえる額に38/1,000を乗じて得た額とを合計する。
(3) 売上総収入額が250百万円をこえ1,250百万円までのものの場合は、10百万円に22/1,000を乗じて得た額と、40百万円に30/1,000を乗じて得た額と、200百万円(250百万円−50百万円)に38/1,000を乗じて得た額と、250百万円をこえる額に46/1,000を乗じて得た額とを合計する。
(4) 売上総収入額が1,250百万円をこえ1,250百万円までのものの場合は、10百万円に22/1,000を乗じて得た額と、40百万円に30/1,000を乗じて得た額と、200百万円に38/1,000を乗じて得た額と、1,000百万円200百万円(1,250百万円−250百万円)をこえる額に46/1,000を乗じて得た額と、1,250百万円をこえる額に54/1,000を乗じて得た額とを合計する。

別表第2号表
第1種店舗営業(弁当販売業又は調理加工販売業)及び立売営業(弁当販売業)の営業料率表

売上総収入額 営業料率
3百万円まで 16/1,000
3百万円を超え30百万円まで 33/1,000
30百万円を超え300百万円まで 50/1,000
300百万円を超えるもの 67/1,000
適用方
(1) 弁当販売業は、弁当、サンドイツチ、茶類及び料理品のうち一部又は全部の販売を行なうものをいう。
(2) 調理加工販売業は、当該店舗内において調理し、又は加工した食品の販売を行なうものをいう。
(3) 前各号以外の適用方は、別表第1号表の適用方を準用する。

別表第3号表
第2種店舗営業(一般飲食業)の営業料率表

売上総収入額 営業料率
10百万円まで 44/1,000
10百万円を超え80百万円まで 63/1,000
80百万円を超え160百万円まで 82/1,000
160百万円を超え320百万円まで 101/1,000
320百万円を超えるもの 120/1,000
適用方
(1) 一般飲食業とは、立食業以外の飲食業をいう。
(2) 前号以外の適用方は、別表第1号表の適用方を準用する。

別表第4号表
第2種店舗営業(めん類立食業)の営業料率表

売上総収入額 営業料率
10百万円まで 50/1,000
10百万円を超え20百万円まで 75/1,000
20百万円を超え60百万円まで 100/1,000
60百万円を超え180百万円まで 125/1,000
180百万円を超えるもの 150/1,000
適用方
(1) 立食業とは、立食い又はセルフ・サービスによる飲食業であり、テーブル及び椅子(カウンター形式のものを除く。)を置き、供卓サービスを行なうものは含まない。
(2) この料率表は、そば、うどん、ラーメン、焼きそば等、めん類店の立食業以外のものに適用する。
(3) 前各号以外の適用方は、別表第1号表の適用方を準用する。

別表第5号表
第2種店舗営業(その他立食業)の営業料率表

売上総収入額 営業料率
3百万円まで 50/1,000
3百万円を超え30百万円まで 70/1,000
30百万円を超え300百万円まで 90/1,000
300百万円を超えるもの 130/1,000
適用方
(1) この料率表は、立食業のうち、めん類立食業以外のものに適用する。
(2) 前号以外の適用方は、別表第1号表の適用方を準用する。

別表第6号表
第3種店舗営業(貸ロッカー業を除く)の営業料率表

売上総収入額 営業料率
3百万円まで 23/1,000
3百万円を超え30百万円まで 34/1,000
30百万円を超え300百万円まで 45/1,000
300百万円を超えるもの 56/1,000
適用方は、別表第1号表の適用方を準用する。

別表第7号表
自動販売機業の営業料率表

売上総収入額 営業料率
10百万円まで 25/1,000
10百万円を超え50百万円まで 45/1,000
50百万円を超えるもの 65/1,000
適用方は、別表第1号表の適用方を準用する。

別表第8号表
雑営業の営業料率表

売上総収入額 営業料率
3百万円まで 13/1,000
3百万円を超え30百万円まで 24/1,000
30百万円を超え300百万円まで 35/1,000
300百万円を超えるもの 46/1,000
適用方は、別表第1号表の適用方を準用する。

別表第9号表
貸ロッカー業の控除金額表
控除金額の計算式
売上総収入額X0.044+ロッカー設置台数X88千円+550千円+両替機設置台数X385千円
適用方
(1) 売上総収入額に990/1,000を乗じて得た金額から、上式により算出した控除金額を減ずる。
(2) 営業の承認期間が1箇年に満たない場合の控除金額は、上式の88千円、550千円及び385千円の金額を、その金額に承認期間の月数(1箇月に満たない数は、1箇月に切り上げる。)を乗じて12で除したものに修正のうえ算出する。

別表第10号表
第1種バス営業の乗入料金表(月額)

駅等級/
乗入回数
特等駅
1等駅
2等駅
3等駅
4等以下の駅
1,000回まで 2,200円 2,200円 2,200円
1,000回をこえ
5,000回まで
1,000回までごとに
1,800円
1,000回までごとに
1,500円
1,000回までごとに
1,200円
5,000回を
こえるもの
1,000回までごとに
1,500円
1,000回までごとに
1,200円
1,000回までごとに
1,000円
適用方
 車両の乗入回数を各級ごとに区分し、順次にそれぞれの乗入料金を乗じて算出して得た額を合計する。
 (算出例)(特等駅及び1等駅の場合)
(1) 乗入回数が1,000回をこえ5,000回までのものの場合は、1,000回に対する2,200円と、1,000回をこえる回数を1,000回までごとに区分し、1,800円にその区分数を乗じて得た額とを合計する。
(2) 乗入回数が5,000回をこえるものの場合は、1,000回に対する2,200円と、4,000回(5,000回−1,000回)に対する7,200円{1,800円X(5,000回÷1,000回)}と5,000回をこえる回数を1,000回までごとに区分し、1,500円にその区分数を乗じて得た額とを合計する。

別表第11号表
第3種タクシー営業、ハイヤー営業、第2種バス営業及び雑営業の営業料金表(1両当り月額)

営業種別/
料金種別
第3種タクシー営業 ハイヤー営業 第2種バス営業 雑営業
承認車両 300円 450円 300円 150円
駐車料 特等駅 2,200円 3,300円 4,400円 1,100円
1等駅 1,600円 2,400円 3,200円 800円
2等駅 1,100円 1,650円 2,200円 550円
3等駅 700円 1,050円 1,400円 350円
4等駅 400円 600円 800円 200円
5等駅 200円 300円 400円 100円
6等駅 100円 150円 200円 50円
適用方
(1) 国鉄と連絡運輸を行なう第2種バス営業の車両であつて、連絡路線を運転するものについては、承認車料を収受しない。ただし、非連絡路線上にまたがつて運転するものについては、この限りでない。
(2) 第3種タクシー営業及び第2種バス営業の場合であつて、同一車両が2駅以上に乗り入れるときの承認車料については、1駅分のものを収受する。
(3) 第3種タクシー営業の場合であつて、第64条第4項の規定により車両の駐車場所を鉄道用地内に設定しないときは、当該駅における駐車料を収受しない。
(4) 第3種タクシー営業及び第2種バス営業の場合であつて、車両の駐車位置が鉄道用地とそれ以外にまたがつているときにおける当該駅の駐車料は、所定の駐車料に、当該車両の使用面積に対する鉄道用地部分の使用面積の比率を乗じて得た額とすることができる。
(5) 旅客を鉄道用地内で降車させ、鉄道用地外で乗車させる第2種バス営業の車両については、当該駅における駐車料を収受しない。

別表第12号表

構内旅客運送営業の駅等級表
釧路鉄道管理局
4等
帯広、釧路
6等
その他の駅

旭川鉄道管理局
2等
旭川
5等
深川、名寄、留萌、北見、網走
6等
その他の駅

札幌鉄道管理局
1等
札幌
2等
小樽、室蘭
4等
岩見沢
5等
余市、南小樽、琴似、江別、美唄、砂川、滝川、伊達紋別、東室蘭、登別、苫小牧、輪西、母恋、赤平、芦別
6等
その他の駅

青函船舶鉄道管理局
2等
函館
6等
その他の駅

盛岡鉄道管理局
3等
盛岡、青森
4等
一ノ関、花巻
5等
水沢、北上、八戸、三沢、気仙沼、陸前高田、大船渡、遠野、宮古、釜石、本八戸、陸奥湊、久慈
6等
その他の駅

秋田鉄道管理局
3等
山形、秋田
4等
米沢、新庄、横手、大曲、大館、弘前
5等
上ノ山、北山形、天童、湯沢、鷹ノ巣、能代、五所川原、羽後本荘
6等
その他の駅

仙台鉄道管理局
2等
仙台
3等
福島、郡山
4等
会津若松
5等
須賀川、本宮、二本松、白石、白石蔵王、大河原、岩沼、長町、塩釜、小牛田、本塩釜、石巻、磐梯熱海、猪苗代、喜多方、古川、鳴子
6等
その他の駅

新潟鉄道管理局
3等
新潟
4等
高田、長岡、鶴岡、酒田
5等
水上、越後湯沢、小出、小千谷、妙高高原、直江津、柏崎、見附、東三条、加茂、新津、吉田、白山、燕、五泉、新発田、村上、温海
6等
その他の駅

高崎鉄道管理局
2等
高崎
3等
熊谷、前橋
5等
宮原、上尾、桶川、北本、鴻巣、吹上、深谷、本庄、渋川、沼田、中之条、栃木、佐野、足利、桐生、伊勢崎、北高崎、軽井沢、中軽井沢
6等
その他の駅

水戸鉄道管理局
2等
水戸
3等
土浦、日立、湯本、平
4等、
石岡、勝田、常陸多賀、高萩、原ノ町、下館
5等
赤塚、磯原、勿来、植田、内郷、相馬、結城
6等
その他の駅

千葉鉄道管理局
2等
錦糸町、新小岩、千葉
3等
浅草橋、両国、亀戸、平井、小岩、市川、本八幡、下総中山、西船橋、船橋、津田沼、稲毛
4等
幕張、新検見川、西千葉、銚子、本千葉、茂原、館山、木更津、五井、成田
5等
新八柱、市川大野、船橋法典、四街道、佐倉、八日市場、勝浦、安房鴨川、姉ヶ崎、八幡宿、佐原、東金
6等
その他の駅

東京北鉄道管理局
特等
上野、池袋
2等
秋葉原、王子、赤羽、大宮、宇都宮、巣鴨、駒込、北千住
3等
鶯谷、日暮里、田端、上中里、川口、蕨、浦和、北浦和、十条、板橋、大塚、三河島、南千住、亀有、金町、松戸 
4等
西川口、南浦和、与野、古河、小山、尾久、綾瀬、柏、我孫子、日光
5等
西浦和、東浦和、蓮田、白岡、久喜、栗橋、西那須野、黒磯、白河、北松戸、馬橋、新松戸、北小金、南柏、北柏、取手
6等
その他の駅

東京南鉄道管理局
特等
東京、新橋
1等
川崎、横浜
2等
田町、品川、大井町、大森、蒲田、鶴見、小田原、熱海、桜木町
3等
戸塚、大船、藤沢、平塚、湯河原、鎌倉、逗子、横須賀、伊東
4等
新子安、東神奈川、保土ケ谷、東戸塚、辻堂、茅ケ崎、大磯、二宮、国府津、新横浜、矢向、鹿島田、向河原、菊名、根岸、磯子、本郷台、新川崎、衣笠
5等
鴨宮、早川、真鶴、浜川崎、大口、小机、北鎌倉、東逗子、田浦、久里浜、来宮、網代
6等
その他の駅

東京西鉄道管理局
特等
新宿
1等
御茶ノ水
2等
飯田橋、四ツ谷、代々木、中野、高円寺、阿佐ケ谷、荻窪、西荻窪、吉祥寺、立川、八王子、目白、恵比須、目黒、五反田
3等
武蔵溝ノ口、市ケ谷、信濃町、千駄ケ谷、東中野、三鷹、武蔵境、武蔵小金井、国分寺、甲府、原宿
4等
武蔵小杉、武蔵中原、武蔵新城、登戸、中山、原町田、相模原、橋本、東小金井、西国分寺、国立、日野、豊田、西八王子、高尾、大月、福生、青梅
5等
久地、宿河原、稲田堤、府中本町、西国立、新小平、長津田、淵野辺、相模湖、塩山、山梨市、韮崎、北府中、東中神、中神、昭島、拝島、東青梅
6等
その他の駅

長野鉄道管理局
3等
松本、長野
4等
上諏訪、上田
5等
茅野、岡谷、信濃大町、小諸、戸倉
6等
その他の駅

静岡鉄道管理局
3等
沼津、静岡、浜松、豊橋
4等
三島、富士、清水、焼津
5等
吉原、藤枝、島田、掛川、袋井、磐田、御殿場、富土宮、南富士宮、豊川、飯田、伊那市
6等
その他の駅

名古屋鉄道管理局
2等
名古屋
3等
岐阜、大垣
4等
蒲郡、岡崎、刈谷、熱田、尾張一宮、桑名、四日市、多治見
5等
三河三谷、安城、大府、米原、岐阜羽島、半田、美濃太田、高山、富田、中津川、恵那、瑞浪、土岐市、高蔵寺、春日井、大曾根、千種、鶴舞、
6等
その他の駅

金沢鉄道管理局
3等
福井、金沢、富山
4等
芦原温泉、加賀温泉、小松、高岡
5等
小浜、長浜、敦賀、武生、鯖江、大聖寺、粟津、森本、石動、糸魚川、羽咋、七尾、和倉、氷見
6等
その他の駅

大阪鉄道管理局
特等
大阪
1等
京都、新大阪、三ノ宮、神戸、新神戸
2等
元町
3等
大津、高槻、茨木、吹田、西大津、立花、甲子園口、西ノ宮、芦屋、住吉、六甲通、兵庫、須磨、垂水、明石、姫路、鶴橋、京橋
4等
彦根、近江八幡、草津、石山、堅田、近江今津、塚本、尼崎、摂津本山、灘、新長田、加古川、福島、野田、寺田町、桃谷、玉造、森ノ宮、天満、放出、鴫野、片町
5等
能登川、野洲、守山、瀬田、膳所、山科、西大路、摂津富田、千里丘、東淀川、唐崎、叡山、雄琴、志賀、安曇川、鷹取、塩屋、舞子、朝霧、大久保、土山、東加古川、網干、相生、上郡、西九条、桜ノ宮、安治川口、桜島、宝塚、三田、西脇、本竜野、播州赤穂、四条畷、住道、鴻池新田、徳庵、二条
6等
その他の駅

天王寺鉄道管理局
特等
天王寺
3等
弁天町、大正、新今宮、奈良、和歌山、堺市、鳳、津、松阪、伊勢市
4等
芦原橋、王寺、柏原、八尾、平野、湊町、桜井、美章園、南田辺、鶴ケ丘、我孫子町、杉本町、浅香、上野芝、和泉府中、東羽衣、新宮、鳥羽
5等
亀山、今宮、天理、橋本、紀和、長居、百舌鳥、津久野、久米田、三瀬谷、紀伊長島、尾鷲、熊野市、那智、紀伊勝浦、湯川、串本、白浜、紀伊田辺、御坊、湯浅、箕島、下津、海南、山田上口、二見浦
6等
その他の駅

福知山鉄道管理局
4等
5等
綾部、福知山、豊岡、城崎、東舞鶴、西舞鶴
6等
その他の駅

米子鉄道管理局
4等
鳥取、米子、松江
5等
倉吉、安来、玉造温泉、出雲市、大田市、江津、浜田、益田、東萩、境港
6等
その他の駅

岡山鉄道管理局
2等
岡山
3等
福山
4等
倉敷、笠岡、尾道、津山、宇野
5等
和気、新倉敷、金光、松永、茶屋町、総社、備中高梁、新見、府中
6等
その他の駅

四国総局
3等
高松、松山、徳島、高知
4等
坂出、丸亀、観音寺、新居浜、今治、宇和島
5等
川之江、伊予三島、伊予大州、栗林、鳴門、佐古、鴨島、阿南、琴平、阿波池田、土佐山田、須崎、中村
6等
その他の駅

広島鉄道管理局
2等
広島、下関
3等
岩国、徳山、呉
4等
三原、横川、西広島、柳井、下松、防府、小郡、宇部新川
5等
海田市、向洋、官島口、大竹、新岩国、宇部、厚狭、竹原、山口
6等
その他の駅

門司鉄道管理局
1等
博多
2等
小倉
3等
黒崎、久留米、佐賀、長崎、佐世保
4等
門司、戸畑、八幡、折尾、直方、門司港
5等
吉塚、二日市、鳥栖、東唐津、日田、諫早、武雄、早岐、伊万里、大村、南小倉、行橋、伊田、後藤寺、若松、新飯塚、飯塚
6等
その他の駅

大分鉄道管理局
3等
別府、大分
5等
豊後竹田、中津、津久見、佐伯、延岡、南延岡
6等
その他の駅

熊本鉄道管理局
3等
熊本
4等
大牟田
5等
玉名、上熊本、八代、水俣、阿蘇、人吉
6等
その他の駅

鹿児島鉄道管理局
3等
西鹿児島、鹿児島、宮崎
4等
南宮崎、都城
6等
その他の駅

北海道地方自動車部
6等
全駅

東北地方自動車部
6等
全駅

信越地方自動車部
6等
全駅

関東地方自動車局
6等
全駅

中部地方自動車局
6等
全駅

近畿地方自動車局
6等
全駅

四国地方自動車局
6等
全駅

中国地方自動車局
6等
全駅

九州地方自動車局
6等
全駅