第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、北海道旅客鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)が、ICカードを媒体とした定期乗車券及びストアードフェアカード(以下、「ICカード乗車券」といいます。)による当社線に係わる旅客の運送等について、そのサービス内容とご利用条件を定めることを目的とします。
(適用範囲)
第2条 ICカード乗車券による旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。
2 この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、当該改定された規則の定めるところによります。
3 この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。
(注)別に定めるものとは、以下のとおりです。
(1)北海道旅客鉄道株式会社旅客営業規則(昭和62年4月北海道旅客鉄道株式会社公告第1号。以下、「旅客規則」といいます。)
(2)北海道旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則(昭和62年4月北海道旅客鉄道株式会社公告第2号)
(3)北海道旅客鉄道株式会社身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年4月北海道旅客鉄道株式会社公告第4号)
(4)北海道旅客鉄道株式会社特定者用定期乗車券発売規則(昭和62年4月北海道旅客鉄道株式会社公告第8号)
(5)北海道旅客鉄道株式会社知的障害者旅客運賃割引規則(平成3年11月北海道旅客鉄道株式会社公告第47号)
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいいます。
(2)「記名ICカード乗車券」とは、ICカード乗車券のうち個人を特定する氏名、性別、生年月日等の情報が記録されたICカード乗車券をいいます。
(3)「無記名ICカード乗車券」とは、前号以外のICカード乗車券をいいます。
(4)「小児用ICカード乗車券」とは、小児の利用に供する記名ICカード乗車券をいいます。
(5)「SF」とは、ストアードフェアカードの機能によりICカード乗車券に記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類等との引き換えに充当するものをいいます。
(6)「チャージ」とは、ICカード乗車券に入金してSFを積み増しすることをいいます。
(7)「デポジット」とは、ICカードの利用権の代価として収受するものをいいます。
(8)「Kitaca乗車券」とは、この規則に基づき旅客の運送等のサービスを受けられるICカード乗車券であって、Kitaca定期乗車券以外のものをいいます。
(9)「Kitaca定期乗車券」とは、この規則に基づき旅客の運送等のサービスを受けられ、かつ
第25条に基づき発売する定期乗車券の情報が記録されたICカード乗車券であって、定期乗車券に準じて取り扱うものをいいます。
(10)「自動改札機」とは、ICカード乗車券の改札を行う改札機をいいます。
(11)「乗車券等」とは、ICカード乗車券の処理が可能な自動券売機(以下、「自動券売機」といいます。)によりSFと引き換えに発売する旅客規則に定める乗車券類及び入場券等をいいます。
(12)「最低運賃相当額」とは、旅客規則第84条の2に規定する大人普通旅客運賃及び小児普通旅客運賃(以下、「普通旅客運賃」といいます。)で、当該乗車駅から隣接駅までの区間に対して適用するもののうち、旅客規則第73条第1項に規定する旅客の区分ごとに最も低額なものをいいます。
2 この規則に定めのない用語の定義については、旅客規則の定めるところによるものとします。
(契約の成立時期)
第4条 この規則に基づくICカード乗車券に係る契約の成立時期は、ICカード乗車券を購入したときとします。
(発売)
第5条 ICカード乗車券の購入の申込を受けた場合、当社は別に定める方法によりICカード乗車券を発売するものとします。
2 記名ICカード乗車券の購入に際しては、氏名、性別及び生年月日等を記載した別に定める申込書を提出しなければなりません。
3 小児用ICカード乗車券の購入の申込があった場合には、利用者が別
に定める申込書を提出し、かつ係員に公的証明書等を呈示し、当該小児用ICカード乗車券の利用者が小児であることを証明したときに限り、当該利用者が満12 才に達する日の前日以後の最初の3月31日までの間使用できる小児用ICカード乗車券を発売します。
4 小児が複数の小児用ICカード乗車券を購入することはできません。
(変更)
第6条 無記名ICカード乗車券は、記名ICカード乗車券に変更することができます。この場合、前条第2項の取扱いを準用します。
2 前項の規定にかかわらず、無記名ICカード乗車券を小児用ICカード乗車券に変更する場合、前条第2項の取扱いのうち、利用者が操作する発売機による取扱いはしません。
3 小児用ICカード乗車券の使用期限を経過したときは、以後当該小児用ICカード乗車券を使用することはできません。この場合、当該小児用ICカード乗車券は、当社が別に定めるところにより小児用ICカード乗車券以外の記名ICカード乗車券への変更又は
第15条の規定により払いもどしを行うことができます。
(制限事項等)
第7条 偽造、変造又は不正に作成されたICカード乗車券を使用することはできません。
(制限又は停止)
第8条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、ICカード乗車券の発売若しくは再発行等の箇所、枚数、時間又は方法を制限又は停止することがあります。
2 IC カード乗車券の改良その他当社が適切と認める場合には、当社はICカード乗車券の利用者にICカード乗車券の交換及びそれに相当する措置を求めることがあります。この場合、利用者は交換等に応じるものとします。
3 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。
(ICカードの所有権)
第9条 ICカード乗車券に使用するICカードの所有権は当社に帰属し、ICカード乗車券を発売するにあたり、ICカードを利用者に貸与するものとします。
2 IC カード乗車券が不要となったとき及びその使用資格を失ったとき、又はICカード乗車券が不要となったときは、当該ICカードを当社に返却しなければなりません。
3 当社の都合により、貸与したICカードを予告なく交換することがあります。
(デポジット)
第10条 当社は、ICカードを旅客に貸与する際に、デポジットとしてICカード1枚につき500円を収受します。
3 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
(失効)
第11条 ICカード乗車券の発売若しくは交換、 SFの使用、SFのチャージ、Kitaca定期乗車券の購入、払いもどし若しくは更新又は再発行の請求に基づく使用停止措置のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10 年間これらの取扱いが行われない場合には、ICカード乗車券に係る利用者の権利は失効します。
2 故意にICカード乗車券を破損させ、この規則の定めるサービスの提供に支障を生じさせた場合には、当該ICカード乗車券に係る利用者の権利は失効します。
(チャージ)
第12条 ICカード乗車券には、自動券売機、チャージ機又は ICカード乗車券の発売窓口でチャージすることができます。
2 IC カード乗車券には、1回あたり
別表1に定めるいずれかの額をチャージすることができます。ただし、ICカード乗車券1枚あたりのSFの残額は 20,000円を超えることはできません。
(SF残額の確認)
第13条 ICカード乗車券のSF残額は、自動券売機、自動改札機(入出場する場合に限ります。)、チャージ機、又はICカード乗車券の発売窓口等で確認することができます。
(SF利用履歴の確認)
第14条 ICカード乗車券に関する利用履歴は、自動券売機、又はチャージ機等で次の各号に定めるとおり確認することができます。
(1)利用履歴の内容は、SFを使用して乗車し、精算し、又は乗車券等との引換えを行った場合の取扱月日、取扱箇所、取扱後のSF残額とします。
(2)26週間を経過した利用履歴は確認することはできません。
(3)利用履歴は、最近の利用履歴から20 件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。この場合、利用履歴の表示又は印字による確認は、以下のものを除き自動券売機、チャージ機によって行うことができます。ただし、駅により利用履歴の印字による確認ができない場合があります。
ア 出場処理がされていない利用履歴
イ 自動改札機による改札の処理が完全に行われなかったときの利用履歴
ウ その他、取扱機器による処理が完全に行われなかったときの利用履歴
(払いもどし)
第15条 ICカード乗車券が不要となった場合は、これを ICカード乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して、当該ICカード乗車券のSF残額の払いもどしを請求することができます。この場合、ICカード乗車券 1枚につき手数料として210円(SF残額北海道旅客鉄道株式会社 ICカード乗車券取扱規則が210円に満たない場合はその額)を支払うものとします。
2 記名ICカード乗車券の払いもどしは、別に定める申込書の提出及び公的証明書等の提示により払いもどしを請求する利用者が当該記名ICカード乗車券の記名人本人であることを証明した場合に取り扱います。
3 Kitaca 定期乗車券が不要となった場合は、第1項の規定にかかわらず、
第32条第1項第1号又は第2号の規定による定期乗車券の払いもどし額とSF残額との合算額を払いもどします。この場合、Kitaca定期乗車券1枚につき手数料として 210 円(定期乗車券の払いもどし額とSF額との合算額が210 円に満たない場合はその額)を支払うものとします。
ア 有効期間が1箇月の定期乗車券を使用開始後に払いもどす場合定期券面に表示された区間を、普通旅客運賃で 1日1往復したものとして計算した金額を、券面表示の定期旅客運賃から差し引いた残額を払いもどします。
イ 有効期間が3箇月又は6箇月の定期乗車券を使用開始後に払いもどす場合当社が別に定める方法により計算した使用経過相当額を、券面表示の定期旅客運賃から差し引いた残額を払いもどします。
(3)前各号により取り扱う場合は、手数料として定期乗車券1枚につき210 円を収受します。
(注) Kitaca定期乗車券が不要となり、SF残額と同時に払いもどしする場合は、
第15条第3項の規定により取り扱います。
(紛失再発行)
第16条 記名ICカード乗車券の記名人が当該記名 ICカード乗車券を紛失した場合は、次の各号の条件を満たすときに限って、当社は記名人の再発行の請求に基づいて、請求日の翌日の窓口営業開始時間までに紛失した記名ICカード乗車券の使用停止措置を行い、14 日以内に再発行を行います。
(1)再発行の請求に際して、利用者がICカード乗車券の紛失再発行を行う駅に、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等を呈示して当該ICカード乗車券の記名人本人であることを証明できること
(2)再発行する記名ICカード乗車券の引き取りに際して、前項の手続きを行った記名人が記名ICカード乗車券の再発行を行う駅に公的証明書等を呈示し、当該ICカード乗車券の記名人本人であることを証明できること
(3)記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること
2 前項により再発行する記名ICカード乗車券1枚につき紛失再発行手数料として500円を現金で収受します。また、
第10条第1項に規定するデポジットを収受します。
3 記名ICカード乗車券の再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。
4 第1項に規定した期間内に、再発行する ICカード乗車券の引き取りが行われない場合、当該請求に基づくICカード乗車券の交付は行いません。
5
第11条第1項の規定により失効したICカード乗車券は、再発行の請求はできません。
6 使用停止措置を行った記名ICカード乗車券は、再び利用することはできません。
(紛失再発行に係る当社の免責事項)
第17条 当社は再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停止措置を完了させます。再発行の請求から使用停止措置が完了するまでの間に、当該記名ICカード乗車券の払いもどしやSFの使用等があった場合、当社はそれらを補償する責めを負いません。
(障害再発行)
第18条 ICカード乗車券の破損等によって自動改札機での使用、自動券売機での引き換え又はICカード乗車券の処理が可能な窓口での精算が不能となった場合で、利用者が当該ICカード乗車券とともに別に定める申込書をICカード乗車券の障害再発行を行う駅に提出したときは、その原因が利用者の故意又は重大な過失であると認められる場合を除き、当社は請求日の翌日の窓口営業開始時間までに当該ICカード乗車券の使用停止措置を行い、14 日以内に再発行を行います。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、再発行は行いません。
第2編 旅客事業
第1章 通則
(運送契約の成立時期)
第19条 個別の運送契約の成立時期は、旅客が駅において乗車の際に自動改札機による改札を受けたときとします。
2 前項の定めにかかわらず、Kitaca定期乗車券の運送契約の成立時期は、Kitaca定期乗車券を購入したときとします。
3 前各項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の定めによるものとします。この場合、
第8条第3項の規定により引き換えられた乗車券類等に係る取扱いは、旅客規則の定めによるものとします。
(Kitaca定期乗車券における定期乗車券の有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降の取扱い)
第20条 Kitaca定期乗車券を定期乗車券の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了の翌日以降に使用する場合はKitaca乗車券として取り扱います。
(使用方法)
第21条 ICカード乗車券を用いて乗車するときは、自動改札機による改札を受けて駅に入場し、同一のICカード乗車券により自動改札機による改札を受けて、駅から出場しなければなりません。
2 前項の定めにかかわらず、ICカード乗車券のSFは、自動券売機によって乗車券類等と引き換えることができます。また、入場記録がないKitaca乗車券のSFは、ICカード乗車券の処理が可能な窓口で精算することができます。
3 前項の場合であって、SF残額が引き換える乗車券類等に相当する額に満たない場合は、別に現金、旅客規則第306条に規定するオレンジカード(以下、「オレンジカード」といいます。)の残額を当該自動券売機に充当することにより、乗車券類等と引き換えることができます。ただし、オレンジカードを複数枚充当することはできません。また、自動券売機において別にオレンジカードを充当した場合は、当該オレンジカードを優先して処理します。
(取扱区間)
第22条 ICカード乗車券の取扱区間は
別表2のとおりとします。
2 前項の定めにかかわらず、自動改札機を設置していない改札口では利用できません。
(制限事項等)
第23条 1回の乗車につき、2枚以上のICカード乗車券を同時に使用することはできません。
2 入場時に使用したICカード乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該ICカード乗車券で再び入場することはできません。
3 次の各号の1に該当する場合には、ICカード乗車券を自動改札機で使用することはできません。
(1)入場時のSF残額が当該駅の最低運賃相当額に満たないとき(ただし、Kitaca定期乗車券の券面表示区間内の駅から入場する場合、および当社が別に定める場合を除きます。)
(2)出場時にSF残額が乗車区間の普通旅客運賃に満たないとき
(3)IC カード乗車券の破損、自動改札機の故障又は停電により自動改札機によるICカード乗車券の内容が読み取り不能となったとき
(4)出場時に自動改札機によって普通旅客運賃の減算ができない経路を乗車したとき
4 乗車以外の目的で駅に入場又は出場することはできません。
5 他の乗車券と併用して使用することはできません。
6 記名ICカード乗車券は、記名人以外が使用することはできません。
7 記名ICカード乗車券は、券面表示事項が不明となったときは使用できません。この場合、当該記名ICカード乗車券を発売する駅に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。
8 不正使用に伴い使用停止となったKitaca乗車券又は Kitaca定期乗車券を使用することはできません。
(制限又は停止)
第24条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、乗車区間、乗車経路、乗車方法又は乗車する列車等の制限をすることがあります。
2 前項に基づくサービスの制限に対して、当社はその責めを負いません。
第2章 発売
(Kitaca定期乗車券の発売)
第25条 Kitaca定期乗車券の購入の申し込みがあったときは、旅客が所持する記名
ICカード乗車券に、旅客規則第35条及び第36条に規定する通勤定期乗車券及び通学定期乗車券(旅客規則第36条第4項に規定する実習用通学定期乗車券を除きます。)を発売します。
2 IC カード乗車券を所持していない旅客からKitaca定期乗車券の購入の申し込みがあったときは、
第5条に規定する記名ICカード乗車券の発売とあわせて取り扱います。
3 無記名ICカード乗車券を所持する旅客から Kitaca定期乗車券の購入の申し込みがあったときは、
第6条に規定する記名ICカード乗車券への変更とあわせて取り扱います。
4 第1項の規定によりKitaca定期乗車券を発売する場合は、旅客規則第37条の規定を準用することがあります。
第3章 運賃の減算
(Kitaca乗車券を使用する場合の運賃の減算)
第26条 Kitaca乗車券を
第21条第1項の規定により使用する場合、出場駅において、当該乗車区間の普通旅客運賃をSF残額から減算します。この場合、小児用Kitaca乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、その他のKitaca乗車券にあっては大人の普通旅客運賃を減算します。
(Kitaca定期乗車券を使用する場合の運賃の減算)
第27条 Kitaca定期乗車券の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合は、旅客規則第247条に規定する別途乗車として取り扱い、出場駅において、券面表示区間外に対して前条の規定により算出した普通旅客運賃をSF残額から減算します。この場合、小児用Kitaca定期乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、その他のKitaca定期乗車券にあっては、大人の普通旅客運賃を減算します。
2 前項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、全乗車区間に対して前条の規定を準用することがあります。この場合、小児用Kitaca定期乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、その他のKitaca定期乗車券にあっては、大人の普通旅客運賃を減算します。
第4章 効力
(ICカード乗車券の効力)
第28条
第21条第1項の規定により使用する場合の、Kitaca乗車券の効力は次の各号に定めるとおりとします。
(1)当該乗車区間において、片道乗車1回に限り有効なものとします。この場合、小児用Kitaca乗車券にあっては1枚をもって小児 1人、その他のKitaca乗車券にあっては1枚をもって大人1人に限るものとします。ただし、小児用以外の Kitaca乗車券から大人の片道普通旅客運賃相当額を減算することを承諾して使用した場合には、小児1人が使用することができます。
(2)途中下車の取り扱いはしません。
(3)入場後は、当日限り有効とします。
2 Kitaca 定期乗車券にあっては、券面表示区間外を乗車する場合であっても、前項の規定を準用して乗車することができます。
3 小児用Kitaca定期乗車券にあっては、券面表示の当該定期乗車券の有効期間にかかわらず、当該小児用ICカード乗車券の有効期限を経過した場合は使用することができません。
(Kitaca乗車券が無効となる場合)
第29条 Kitaca乗車券は、次の各号の 1に該当する場合は、無効として回収します。
(4)旅行開始後のKitaca乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(5)係員の承諾を受けずに取扱区間外の区間を乗車した場合
(6)係員の承諾なく自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
(7)使用資格、氏名、年齢を偽って記名ICカード乗車券を使用した場合
(8)券面表示事項をぬり消し、又は改変して記名ICカード乗車券を使用した場合
(9)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 前項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。
(Kitaca定期乗車券が無効となる場合)
第30条 Kitaca定期乗車券は、前条第1項第1号、第5号、第6号及び第9号の規定並びに旅客規則第168条の規定に該当する場合、無効として回収します。
(不正使用未遂の場合の取扱方)
第31条 偽造、変造又は不正に作成されたKitaca乗車券又は Kitaca定期乗車券を使用しようとした場合は、これを無効として回収します。
2 前項に規定するほか、Kitaca乗車券又はKitaca定期乗車券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがあります。
第5章 変更・払いもどし
(定期乗車券のみの払いもどし)
第32条 記名ICカード乗車券に発売された定期乗車券が不要となった場合は、これを
Kitaca定期乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により払いもどしを請求する旅客が当該Kitaca定期乗車券の記名人本人であることを証明したときに、次の各号により定期乗車券のみを払いもどします。
(1)券面表示の有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃を払いもどします。
(2)券面表示の有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、次に定める方法により払いもどします。
ア 有効期間が1箇月の定期乗車券を使用開始後に払いもどす場合 定期券面に表示された区間を、普通旅客運賃で1日1往復したものとして計算した金額を、券面表示の定期旅客運賃から差し引いた残額を払いもどします。
イ 有効期間が3箇月又は6箇月の定期乗車券を使用開始後に払いもどす場合 当社が別に定める方法により計算した使用経過相当額を、券面表示の定期旅客運賃から差し引いた残額を払いもどします。
(3)前各号により取り扱う場合は、手数料として定期乗車券1枚につき210円を収受します。
(注) Kitaca定期乗車券が不要となり、SF残額と同時に払いもどしする場合は、第15条第3項の規定により取り扱います。
第6章 特殊取扱い
(Kitaca乗車券の不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第33条
第29条第1項の各号の1に該当する場合は、乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃とその2倍に相当する増運賃とをあわせて収受します。
2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、乗車駅が判明しない場合は、旅客規則第266条の規定を準用します。
(Kitaca定期乗車券の不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第34条
第30条の規定に該当しKitaca定期乗車券を無効とする場合の旅客運賃及び増運賃は、次の各号により取り扱います。
(1)
第29条第1項第1号、第5号、第6号及び第9号の規定を準用してKitaca定期乗車券を無効として回収した場合、前条の規定を適用して取り扱います。
(2)旅客規則第168条の規定に該当し、Kitaca定期乗車券を無効として回収した場合は、旅客規則第265条の規定を適用して取り扱います。
(入場駅と同一駅で出場する場合の取扱方)
第35条 Kitaca乗車券又はKitaca定期乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場することなく再び入場駅まで乗車して出場する場合は、
第26条の規定にかかわらず、実際乗車区間(券面表示区間内での乗車を除きます。)に対する普通旅客運賃を支払い、当該Kitaca乗車券又はKitaca定期乗車券の出場処理を受けなければなりません。
2 Kitaca 乗車券を使用して入場した後、乗車することなく旅行を中止した場合は、旅客規則第300条の規定に基づき当該入場駅の入場料金相当額を支払い、当該Kitaca乗車券に対する出場処理を受けなければなりません。
3 Kitaca 定期乗車券を使用して当該券面表示区間外の駅で入場した後、乗車することなく旅行を中止した場合は、前項の規定に準じて取り扱います。
(列車の運行不能の場合の取扱方)
第36条 Kitaca定期乗車券を所持し券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、旅客規則第282条に定める定期乗車券の規定により取り扱います。
2 Kitaca 乗車券を所持し乗車する旅客及びKitaca定期乗車券を所持し券面表示区間外を乗車する旅客が自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取り扱いを選択のうえ、請求することができます。
(1)発駅まで無賃送還をするとき 乗車区間の運賃は収受しないものとし、無賃送還後に発駅において、当該Kitaca乗車券又はKitaca定期乗車券に対する出場処理を行います。
(2)旅行を中止したとき又は発駅に至る途中駅まで送還したとき 旅行中止駅において発駅から当該駅までの区間について
第26条及び
第27条の規定により算出した普通旅客運賃を収受します。
(3)不通区間を別途旅行するとき 運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの区間について前号の規定により取り扱います。
第3編 ICカード乗車券の相互利用
第1章 通則
(他社線でのKitacaによる乗車の取扱方)
第37条
第21条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当社以外の交通事業者(以下「他社」といいます。)が経営する路線(以下「他社線」といいます。)内において、Kitaca乗車券による乗車等の取扱いを行います。
(1)東日本旅客鉄道株式会社
(2)東京モノレール株式会社
(3)東京臨海高速鉄道株式会社
(4)仙台空港鉄道株式会社
(5)埼玉新都市交通株式会社
(6)伊豆急行株式会社
(他社線内における取扱範囲)
第38条 他社線内におけるICカード乗車券による乗車等の取扱いについては、当該他社の定めるところによります。
(当社以外の事業者が発行した ICカード乗車券の当社での取扱い)
第39条 当社以外の事業者が発行したICカード乗車券のうち、当社と相互に利用が可能なものについては、当社線内において乗車等の取扱いを行います。
2 当社線内で利用できるICカード乗車券を発行する事業者(以下これらを「発行会社」といいます。)は次のとおりとします。
(1)東日本旅客鉄道株式会社
(2)東京モノレール株式会社
(3)東京臨海高速鉄道株式会社
3 前項に規定する発行会社が発行したICカード乗車券で、当社線において乗車等の取扱いをする場合は、
第12条から
第14条、
第19条から
第24条、
第26条から第31条及び
第33条から
第36条の規定を準用します。ただし、
第14条に規定するSF利用履歴の確認にあっては、当社内の利用履歴意外については表示および印字できないものがあります。
4 前項の定めにかかわらず、他社が発行した記名人式のICカードを媒体としたストアードフェアカードについては、
第32条第1項及び
第33条第1項第5号の規定を準用します。
別表1(第12条)ICカード乗車券へのチャージ可能金額
別表2(第22条)ICカード乗車券の取扱区間