新幹線自由席特急券発売規則

(この規則の目的)
第1条 この規則は、東海道本線(新幹線)に運転する特別急行列車のこだま号(以下「こだま号」という。)の指定座席車以外の座席車に対して発売する特別急行券(以下「自由席特急券」という。)の発売について必要な事項を定め、もつて旅客の利便をはかることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 自由席特急券の発売その他の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
2 この規則に定めてない事項については、旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「旅客規則」という。)及び乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)その他特別急行券に関する旅客営業の一般の規定による。

(自由席特急券を発売する列車等)
第3条 自由席特急券を発売する列車は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の指定するこだま号とし、その等級は2等に限る。
2 自由席特急券を発売する列車、期間その他必要事項は、こだま号の運転区間内の駅その他関係の駅に掲示する。

(自由席特急券の発売条件)
第4条 自由席特急券は、こだま号に乗車する日、列車及び区間を指定して発売する。
2 自由席特急券は、旅客が、当該列車に着席できない場合においても、急行料金の払いもどしの請求をしないことを承諾するときに限つて、発売する。

(自由席特急券の発売箇所)
第5条 自由席特急券は、国鉄が指定した駅において発売する。

(自由席特急券の発売日)
第6条 自由席特急券は、当該列車が始発駅を出発する日の7日前の日の9時から発売する。ただし、運輸上必要がある場合は、発売日を変更することがある。

(自由席特急券と乗車券との関連発売)
第7条 自由席特急券は、旅客が、こだま号の乗車に必要な乗車券を、同時に購求する場合又は呈示した場合に限つて発売する。

(特別急行料金)
第8条 自由席特急券の2等大人特別急行料金は、次のとおりとする。
新大阪 京都 米原 岐阜羽島 名古屋 豊橋 浜松 静岡 熱海 小田原 新横浜

東京

1,000

1,000

1,000

700

700

700

700

300

300

300

300
新横浜 1,000 1,000 1,000 700 700 700 700 300 300 300
小田原 1,000 1,000 700 700 700 700 300 300 300
熱海 1,000 1,000 700 700 700 300 300 300
静岡 700 700 700 700 300 300 300
浜松 700 700 300 300 300 300
豊橋 700 700 300 300 300
名古屋 300 300 300 300
岐阜羽島 300 300 300
米原 300 300
京都 300

(自由席特急券の効力)
第9条 自由席特急券を所持する旅客は、その券面に指定された列車の指定座席車以外の客車及び区間に限つて乗車することができる。
2 自由席特急券を所持する旅客は、前項に規定する客車であつても着席できない場合がある。

(自由席特急券の様式)
第10条 自由席特急券の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 常備自由席特急券
第1種 大人料金 2等300円の大人小児用
第2種 大人料金 2等700円の大人小児用
第3種 大人料金 2等1,000円の大人小児用
備考(1) 必要に応じ、列車名、乗車駅名又は下車駅名及び発車時刻の全部又は一部を印刷しないで、記入式とする。
  (2) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
  (3) 必要に応じ、乙片に列車名又は料金の略号を印刷することがある。
(2) 準常備自由席特急券(様式省略)
備考 必要に応じ、小児専用のものを設ける。

(自由席特急券の改札及び引渡し)
第11条 自由席特急券を所持する旅客は、当該列車に乗車する駅において、当該自由席特急券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、また、下車する駅において、これを係員に引き渡すものとする。
2 前項の規定によるほか、自由席特急券を所持する旅客は、係員から請求があるときは、いつでも当該自由席特急券を呈示して改札を受けなければならない。
3 自由席特急券は、不要となつたとき又はその効力を失なつたときは、係員に引き渡すものとする。

(乗車変更の取扱いの制限)
第12条 自由席特急券を所持する旅客は、次条に規定する場合を除き、区間変更及び列車変更の取扱いを請求することができない。

(指定席変更)
第13条 自由席特急券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する自由席特急券に表示された列車の指定座席車以外の客車から指定座席車(1等車を含む。)に乗り換えることができる。この場合、等級変更又は区間変更の取扱いを同時に請求することができる。
2 前項の取扱いをする場合は、変更する乗車区間について、原特急券に対する既に収受した特別急行料金と指定座席車に対して適用する旅客規則第125条に規定する特別急行料金との差額と原特急券1枚について手数料10円をあわせて収受する。

(特別急行料金の払いもどし)
第14条 自由席特急券を所持する旅客は、当該特急券が不要となつた場合は、その指定された列車が乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた特別急行料金から手数料10円を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。