第1条 この約款は、西日本旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICカードを媒体とした定期乗車券及びストアードフェアカード(以下「ICカード乗車券」といいます。)による当社線に係る旅客の運送等について、そのサービス内容とご利用条件を定め、もつて利用者の利便向上を図ることを目的とします。
(適用範囲)
第2条 当社が発行するICカード乗車券(以下「ICOCA乗車券」といいます。)についてのサービス内容とご利用条件は、この約款の定めるところによります。
2 他社が発行するICカード乗車券による当社線に係る旅客の運送等についての
サービス内容とご利用条件は、この約款の定めるところによります。
3 この約款が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等についてのサービス内容とご利用条件は、改定された約款の定めるところによります。
4 この約款に定めていない事項については、別に定めるものによります。
(注)別に定めるものの主なものは、次のとおりです。
(1)旅客営業規則(昭和62年4月西日本旅客鉄道株式会社公告第3号。以下「旅客規則」といいます。)
(2) 旅客連絡運輸規則(昭和62年4月西日本旅客鉄道株式会社公告第17号。以下「連絡規則」といいます。)
(3)ICOCA電子マネー取扱約款(平成17年9月西日本旅客鉄道株式会社公告第17号)
(用語の意義)
第3条 この約款における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいいます。
(2)「ICOCA」とは、ストアードフェアカードの機能のみを搭載したICOCA乗車券をいいます。
(3)「小児用ICOCA」とは、券面に使用者の記名を行つたものであつて、記名人である小児のご利用に供するICOCAをいいます。
(4)「ICOCA定期券」とは、券面に定期乗車券の表記を行つたものであつて、定期乗車券の機能のみを搭載又は定期乗車券の機能とストアードフェアカードの機能を搭載したICOCA乗車券をいいます。
(5)「小児用ICOCA定期券」とは、小児のご利用に供する ICOCA定期券をいいます。
(6)「スマートICOCA」とは、当社が指定したクレジットカードをチャージ支払い用に登録したICOCA又はICOCA定期券であつて、サービス内容及びご利用条件等について別に約定したものをいいます。
(7)「自動改札機」とは、ICOCA乗車券の改札を行う改札機をいいます。
(8)「SF」とは、ICOCA乗車券に記録される金銭的価値をいいます。
(9)「チャージ」とは、ICOCA乗車券に入金してSFを積み増しすることをいいます。
(10)「デポジット」とは、ICカードの利用権の代価として収受するものをいいます。
(11)「乗車券等」とは、ICOCA乗車券用の自動券売機(チャージ機能付きの無人駅自動券売機を除きます。以下同じ。)により発売する旅客規則に定める乗車券類及び入場券をいいます。
(契約の成立時期及び適用規定)
第4条 ICOCA乗車券による契約の成立時期は、 ICOCA乗車券を購入したときとします。
2 個別の運送契約の成立時期は、駅(当社の駅を指します。以下同じ。)において乗車の際に自動改札機による改札を受けたときとします(ICOCA定期券に搭載した定期乗車券部分を除きます。)。また、
第8条第2項の規定により乗車券等との引換えに使用する場合には、乗車券等その契約に関する証票の交付を受けたときとします。ただし、その成立について別段の意思表示があつた場合を除きます。
3 前各項の規定によつて契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の定めによるものとします。この場合、
第8条第2項の規定により引き換えられた乗車券等に係る取扱いは、旅客規則の定めによるものとします。
(約款等の変更)
第5条 この約款及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
(旅客の同意)
第6条 旅客は、この約款及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
(利用エリア)
第7条 当社線におけるICOCA乗車券の利用エリアは別表1に定める範囲とし、エリアを越えてのご利用はできません。
(使用方法)
第8条 ICOCA乗車券を用いて乗車するときは、前条に定める利用エリア内の駅相互間を自動改札機による改札を受けて入場し、同一のICOCA乗車券により自動改札機による改札を受けて出場しなければなりません。
2 前項の定めにかかわらず、ICOCA乗車券(定期乗車券の機能のみを持つICOCA定期券は除きます。)は、ICOCA乗車券用の自動券売機によつて乗車券等と引換え又はICOCA乗車券用の自動精算機によつて精算することができます。
3 前項の場合であつて、ICOCA乗車券のSF残額が引き換える乗車券等に相当する額又は精算に相当する額に満たない場合は、別に現金、オレンジカード又はJスルーカード(Jスルーカードの投入は別表1第1項に規定するエリアに限ります。以下同じ。)を当該自動券売機又は当該自動精算機に投入することにより、乗車券等と引換え又は精算することができます。ただし、別に定める場合を除き、オレンジカード又はJスルーカードを複数枚投入することはできません。なお、券面表示の有効期間内に券面表示区間内の駅から入場したICOCA定期券を使用して精算する場合で、別にオレンジカード又はJスルーカードを投入した場合のSF残額からの減額は、当該オレンジカード又はJスルーカードを優先します。
4 前各項の場合、SFは10円単位で旅客運賃等に充当します。
(発売箇所)
第9条 当社におけるICOCA乗車券の発売箇所は、当社が別に定めます。
2 前項のほか、
第45条の規定により、他社でICOCA乗車券を発売する場合があります。この場合、発売箇所は他社が別に定めます。
(制限事項等)
第10条 1回の乗車につき、2枚以上の ICOCA乗車券を同時に使用することはできません。
2 入場時に使用したICOCA乗車券を出場時に使用しなかつた場合は、当該ICOCA乗車券で再び入場することはできません。
3 次の各号の1に該当する場合には、ICOCA乗車券は直接自動改札機で使用することができません。
(1)入場時にSF残額がないとき(ICOCA定期券の券面に表示された有効期間内で券面表示区間内から入場する場合を除きます。)
(2)出場時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないとき
(3)ICOCA乗車券の破損、自動改札機の故障又は停電等により自動改札機によるICOCA乗車券の内容の読み取りが不能となつたとき
4 乗車以外の目的で駅に入出場することはできません。
5 自動精算機により精算する場合を除いて、他の乗車券と併用して使用することはできません。
6 新幹線には乗車できません。
7 別表1に規定する利用エリアのうち、第1項及び第2項のエリア相互間をまたがつて乗車することはできません。
8 偽造、変造又は不正に作成されたICOCA乗車券を使用することはできません。
(制限又は停止)
第11条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をすることがあります。
(1)発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止
(2)乗車区間・乗車経路・乗車方法・入出場方法若しくは乗車する列車等の制限
2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。
3 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。
(ICカードの所有権)
第12条 ICOCA乗車券に使用するICカードの所有権は、ICOCA乗車券の発売箇所にかかわらず、当社に帰属します。
2 ICOCA乗車券が不要となつたとき及びそのICOCA乗車券を使用する資格を失つたときは、ICカードを返却しなければなりません。
3 当社の都合により、予告なく貸与したICカードを交換することがあります。
(デポジット)
第13条 第9条に定める発売箇所においてICOCA乗車券を発売するにあたり、当社はICカードを旅客に貸与するものとします。この場合、デポジットとしてICカード1枚につき500円を収受します。
2 ICOCA乗車券として利用したICカードを旅客が返却したときは、
第14条、
第21条又は
第33条に定める場合を除き当社はデポジットを返却します。
3 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
(ICOCA乗車券の失効)
第14条 カードの交換、SFの使用、SFのチャージ又は ICOCA定期券に搭載した定期乗車券の更新のいずれかの取扱いを行つた日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合にはICOCA乗車券は失効します。
2 前項により失効したICカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできません。
3 前各項の規定にかかわらず、当社が特に認める場合には、ICOCA乗車券を失効させず、継続使用を認める場合があります。
(チャージ)
第15条 ICOCA乗車券は、ICOCA乗車券用の自動券売機、自動精算機、入金機(チャージ機能付きの無人駅自動券売機を含みます。以下同じ。)又はICOCA乗車券の発売窓口でチャージすることができます。ただし、身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年4月西日本旅客鉄道株式会社公告第7号)に定める身体障害者割引又は知的障害者旅客運賃割引規則(平成3年11月西日本旅客鉄道株式会社公告第48号)に定める知的障害者割引を適用して発売したICOCA定期券にあつてはこの取扱いを行いません。
2 前項のほか、ICOCA乗車券には、電子マネー約款に規定する加盟店のうちICOCA乗車券へのチャージを取り扱う店舗でチャージすることができます。
3 前各項の場合、ICOCA乗車券には、別表2に定めるいずれかの額をチャージすることができます。ただし、1枚当たりのSFの残額は20,000円を超えることはできません。
(SF残額の確認)
第16条 旅客は、ICOCA乗車券のSF残額を ICOCA乗車券用の自動券売機、自動精算機、入金機又は自動改札機により確認することができます。
(SF利用履歴の確認)
第17条 旅客はICOCA乗車券の利用履歴を ICOCA乗車券用の自動券売機により次の各号に定めるとおり確認することができます。
(1)利用履歴の内容は、SFを使用して乗車し、精算し、又は乗車券類等との引換えを行った場合の取扱箇所又は運賃収受対象区間、取扱月日及び取扱後のSF残額とします。
(2)利用履歴は、最近の利用履歴から20件までさかのぼつて表示又は印字し、確認することができます。
(3)次の場合は利用履歴の確認はできません。
ア 出場処理がされていない利用履歴
イ
第8条第1項の規定により改札を受ける場合で、自動改札機による処理が完全に行われなかつたときの利用履歴
ウ 26週間を経過した利用履歴
(スマート ICOCAの取扱条件)
第17条の2 スマートICOCAにかかわる発売、発行、紛失再発行、払いもどし等のサービス内容及びご利用条件等は別に定めるところによります。
第2章 ICOCA
(発売額)
第18条 ICOCAの発売額は2,000円(デポジット 500円を含む。)です。
2 前項にかかわらず、別に定めるところにより、発売額を変更して発売することがあります。
(小児用 ICOCAの発売)
第18条の2 小児用のICOCAの購入の申し出があつたときは、当該小児が12才となる年度の3月31日までの間使用することができる ICカードを媒体として、小児用ICOCAを発売します。
2 旅客は小児用ICOCAの発売に際して、氏名、生年月日、性別を窓口で申告し、かつ公的証明書等の提示により申告内容を証明しなければなりません。
3 旅客は、小児用ICOCAに登録した氏名等の変更が必要となった場合は、これを小児用ICOCAの発売箇所に差し出して、氏名等の変更を申し出なければなりません。この場合、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該小児用ICOCAの記名人本人又は代理人であることを証明しなければなりません。
(記念 ICOCAの発売)
第18条の3 発売箇所及び発売枚数を限定した特別デザインの記念ICOCA(以下「記念ICOCA」といいます。)を発売することがあります。
(運賃の減額)
第19条 ICOCAを
第8条第1項の規定により使用する場合、出場時にICOCAのSFから当該乗車区間の片道普通旅客運賃を減額します。この場合、小児用ICOCAにあつては小児の片道普通旅客運賃を、その他のICOCAにあつては、大人の片道普通旅客運賃を減額します。
2 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃の運賃計算経路は、利用エリア内において片道普通旅客運賃が最も低廉となる経路とします。
(小児用 ICOCAの再印字)
第19条の2 小児用ICOCAは、その券面表示事項が不明となつたときは、使用することができません。
2 券面表示事項が不明となつた小児用ICOCAは、これを小児用ICOCAを発売する駅に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。
(効力)
第20条
第8条第1項の規定により使用する場合の ICOCAの効力は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとします。この場合、小児用ICOCAにあつては、1枚をもつて券面に記名された小児1人、その他のICOCAにあつては、1枚をもつて大人1人に限るものとします。ただし、小児用以外のICOCAから大人の片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができます。
(2)小児用ICOCAは旅客規則第73条に定める小児の記名人のみが使用できます。
(3)第1号の規定により乗車する場合の乗車区間の経路については、当該乗車区間に対する片道普通旅客運賃の運賃計算経路にかかわらず、利用エリア内に限り他の経路を乗車することができます。
(4)途中下車の取扱いはしません。
(5)入場後は、当日に限り有効とします。
(無効となる場合)
第21条 ICOCAは、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。
(3)旅行開始後のICOCAを他人から譲り受けて使用した場合
(4)係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合
(5)係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
(6)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 前項によるほか、小児用ICOCAにあつては、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収します。
(1)記名人以外の者が使用した場合
(2)券面表示事項が不明となつた小児用ICOCAを使用した場合
(3)使用資格・氏名・年齢を偽つて購入した小児用ICOCAを使用した場合
(4)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
3 第1項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。
4 偽造、変造又は不正に作成されたICOCAを使用した場合は、前各項の規定を準用します。
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第22条 前条第1項又は第2項の規定により、 ICOCAを無効として回収した場合(同条第4項において準用する場合を含む。)は、旅客の乗車駅からの区間に対する片道普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車駅が判明しない場合は、旅客規則第266条の規定を準用して計算します。
(紛失再発行)
第23条 旅客は、ICOCAの盗難又は紛失等による再発行の請求をすることはできません。
2 前項にかかわらず、小児用ICOCAの記名人が当該小児用ICOCAを紛失した場合で、別に定める申込書を小児用ICOCAの再発行を行う駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限つて紛失した小児用ICOCAに対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に再発行を行います。
(1)再発行登録を行うとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該小児用ICOCAの記名人本人又は代理人であることを証明できること。
(2)記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
(3)再発行を行う前に取扱区間内の小児用ICOCAの処理を行う機器に対して当該小児用ICOCAの使用停止措置が完了していること。
3 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する小児用ICOCA1枚につき紛失再発行手数料500円とデポジット500円を現金で収受します。
4 第2項により再発行登録を行った後、これを取り消すことはできません。
5 第2項及び第3項の取扱いを行つた後に、紛失した小児用ICOCAを発見した場合は、旅客は、これを小児用ICOCAの払いもどしを行う駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失した小児用ICOCAとともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により記入人本人又は代理人であることを証明したときに限つて、返却の取扱いを行います。
(障害再発行)
第24条 ICOCAの破損等によつてICOCAの処理を行う機器での取扱いが不能となつた場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該ICOCAのSF残額と同額のICOCAの再発行の取扱いを行います。
2 前項の取扱いは、別に定める申込書をICOCAの再発行を行う駅に提出したときに限り取り扱います。この場合、当該ICOCAに対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14 日以内に再発行を行います。
3 前2項の定めにかかわらず、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。
(払いもどし)
第25条 旅客は、ICOCAが不要となつた場合は、これを ICOCAの払いもどしを行う駅に差し出して当該ICOCAのSF残額(10円未満のは.数を切り上げ、10円単位とした額とします。)の払いもどしを請求することができます。この場合、手数料としてICOCA1枚につき210円を支払うものとします。ただし、小児用 ICOCAを所持する旅客が12才となる年度の3月31日を超え、小児用ICOCAを使用することができなくなつたことにより、 SF残額の払いもどしを請求する場合は、手数料は収受しません。
2 前項の規定により小児用ICOCAの払いもどしを請求する場合、旅客は別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該小児用ICOCAの記名人本人であること又は代理人であることを証明したときに限つて払いもどしを行います。
3 前各項の規定により払いもどす場合には、デポジットを返却します。
4 ICOCAの払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。
(同一駅で出場する場合の取扱方)
第26条 旅客は、ICOCAで入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。
2 旅客は、ICOCAを使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、その駅の入場料金を現金で支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。
(列車の運行不能の場合の取扱方)
第27条 自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となつた場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができます。
(1)発駅までの無賃送還 この場合、乗車区間の運賃は収受しません。また、無賃送還後、発駅での出場時にはカードの発駅情報の消去処理を行います。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、次号に定める取扱いを適用します。
(2)発駅に至る途中駅までの無賃送還 この場合、発駅から途中駅までの片道普通旅客運賃相当額を、途中駅においてICOCAのSF残額から減額します。
(3)不通区間の別途旅行 運行不能となつた区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの片道普通旅客運賃相当額を、旅行中止駅においてICOCAのSF残額から減額します。
2 当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところによります。
(ICOCA定期券への変更)
第28条 旅客は、定期乗車券機能が必要となつた場合は、ICOCAのSF残額及びデポジットを引き継いでICOCA定期券への変更の申し出をすることができます。ただし、記念ICOCAにあっては、この申し出をすることはできません。
2 ICOCAからICOCA定期券への変更の申し出があったときは、次条の規定に準じて当該ICOCA上に定期乗車券の機能を搭載することにより、ICOCA定期券に変更します。
3 旅客は変更に際して氏名、生年月日、性別及びその他の必要事項を別表3に定めるICOCA定期券購入申込書(以下、「購入申込書」といいます。)に記載し、提出しなければなりません。
4 前各項により変更を行う場合は、ICカードを交換して取り扱うことがあります。
第3章 ICOCA定期券
(発売)
第29条 ICOCA定期券の購入の申し出があつたときは、旅客規則第35条に定める通勤定期乗車券、同第36条に定める通学定期乗車券(同条第4項に定める実習用通学定期乗車券を除きます。)を搭載したICOCA定期券を発売します。この場合の定期乗車券の経路及び区間は
第7条に定めるICOCA乗車券の利用エリア内に限ります。
2 連絡運輸となる定期乗車券を搭載したICOCA定期券の購入の申し出があったときは、別表5に定める連絡会社線着となる場合に限り、連絡規則第24条に定める通勤定期乗車券、同第25条に定める通学定期乗車券(同条第4項に規定する実習用通学定期乗車券を除きます。)を搭載したICOCA定期券を発売します。この場合の定期乗車券の経路及び区間は前項の規定によるほか、連絡規則に定めるとおりとします。ただし、乗車区間欄の表示が2区間となる定期乗車券を搭載したICOCA定期券は発売しません。
3 小児用のICOCA定期券の購入の申し出があつたときは、当該小児が12才となる年度の3月31日までの間使用することができるICカードを媒体として、前各項の規定により小児用ICOCA定期券を発売します。
4 旅客は、ICOCA定期券の発売に際して、氏名、生年月日、性別及びその他の必要事項を定期券購入申込書に記載し、提出しなければなりません。また、旅客が購入するICOCA定期券が小児用ICOCA定期券である場合は、定期券購入申込書の提出に加えて、公的証明書等の提示により定期券購入申込書に記載した氏名、生年月日、性別を証明しなければなりません。
5 既にICOCA定期券を所持する旅客については、別に定めるところにより、当該ICOCA定期券に使用しているICカードを媒体として、前各項の規定によりICOCA定期券を発売することがあります。
6 旅客は、ICOCA定期券に登録した氏名等の変更が必要となった場合は、これをICOCA定期券の発売箇所に差し出して、氏名等の変更を申し出なければなりません。この場合、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該ICOCA定期券の記名人本人(小児用ICOCA定期券にあつては、記名人本人又は代理人)であることを証明しなければなりません。
7 前2項の取扱いを行う場合は、ICカードを交換して取り扱うことがあります。
8 第1項から第3項までの規定によりICOCA定期券を発売する場合は、旅客規則第37条及び連絡規則第26条の規定を準用することがあります。
(運賃の減額等)
第30条 券面表示の有効期間内であつて、券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は、旅客規則第247条に定める別途乗車として取り扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃相当額を収受します。この場合、小児用ICOCA定期券にあつては小児の片道普通旅客運賃を、その他のICOCA定期券にあつては、大人の片道普通旅客運賃を収受します。
2 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃の運賃計算経路は、利用エリア内において片道普通旅客運賃が最も低廉となる経路とします。
3 第1項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、
第19条の規定を準用することがあります。
4 ICOCA定期券を券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用する場合は
第19条の規定を準用します。
(再印字)
第31条 ICOCA定期券は、その券面表示事項が不明となつたときは、使用することができ
ません。
2 券面表示事項が不明となつたICOCA定期券は、これをICOCA定期券を発売する駅に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。
(効力)
第32条 ICOCA定期券は、記名人のみが使用することができます。
2
第15条の規定によりSFをチャージした ICOCA定期券にあつては、ICOCA定期券の券面表示区間外又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降であつても、
第20条の規定を準用して乗車することができます。ただし、同条第1号ただし書きに規定する取扱いを除きます。
(無効となる場合)
第33条 ICOCA定期券は、次の各号の1に該当する場合、無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。
(3)係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合
(4)係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
(5)記名人以外の者が使用した場合
(6)券面表示事項が不明となつたICOCA定期券を使用した場合
(7)使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購入したICOCA定期券を使用した場合
(8)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(9)ICOCA定期券に通学定期乗車券を搭載している場合であつて、旅客がその使用資格を失つた後(旅客規則第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用した場合
(10)ICOCA定期券に通学定期乗車券を搭載している場合であつて、旅客が旅客規則第170条の規定による証明書を携帯していない場合
(11)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 前項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。
3 偽造、変造又は不正に作成されたICOCA定期券を使用した場合は、前各項の規定を準用します。
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第34条 前条第1項の規定により、ICOCA定期券を無効として回収した場合(同条第3項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
(1)前条第1項第1号に該当する場合であつて、併用した乗車券が定期乗車券の場合は旅客規則第265条第1項第1号、普通回数乗車券の場合は同第265条第1項第2号、普通乗車券の場合は同第265条第1項第3号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃
(2)前条第1項第2号から第4号、第10号及び第11号に該当する場合は、旅客規則第265条第1項第3号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃
(3)前条第1項第5号から第9号に該当する場合は、旅客規則第265条第1項第1号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃
2 前条第3項により無効として回収した場合であつてICOCA定期券に記録されたデータの変造、偽造を伴う場合は、当該データの内容をもつて券面表示内容として取り扱うことがあります。
(紛失再発行)
第35条 ICOCA定期券の記名人が当該ICOCA定期券を紛失した場合で、別に定める申込書をICOCA定期券の再発行を行う駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限つて紛失したICOCA定期券(SF残額がある場合は当該 SFを含みます。)に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に再発行を行います。
(1)再発行登録を行うとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該ICOCA定期券の記名人本人(小児用ICOCA定期券にあつては、記名人本人又は代理人)であることを証明できること。
(2)記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
(3)再発行を行う前に取扱区間内のICOCA定期券の処理を行う機器に対して当該ICOCA定期券の使用停止措置が完了していること。
2 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するICOCA定期券1枚につき紛失再発行手数料500円とデポジット 500円を現金で収受します。
3 第1項により再発行登録を行った後、これを取り消すことはできません。
4 第1項及び第2項の取扱いを行つた後に、紛失した ICOCA定期券を発見した場合は、旅客は、これをICOCA定期券の払いもどしを行う駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失したICOCA定期券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人であることを証明したときに限つて、返却の取扱いを行います。
(当社の免責事項)
第36条 紛失したICOCA定期券の使用停止措置が完了するまでの間に当該ICOCA定期券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。
(障害再発行)
第37条 ICOCA定期券の破損等によつてICOCA定期券の処理を行う機器での取扱いが不能となつた場合、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別に定める申込書をICOCA定期券の再発行を行う駅に提出したときは、当該ICOCA定期券の再発行の取扱いを行います。
2 前項の取扱いは、別に定める申込書をICOCA定期券の再発行を行う駅に提出したときに限り取り扱います。この場合、当該ICOCA定期券に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14 日以内に再発行を行います。
3 前2項の定めにかかわらず、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行は行いません。
(払いもどし)
第38条 旅客は、ICOCA定期券が不要となつた場合は、これを ICOCA定期券の払いもどしを行う駅に差し出して、払いもどしの請求をすることができます。この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該ICOCA定期券の記名人本人(小児用ICOCA定期券にあつては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限つて、次の各号により払いもどしを行います。
(1)券面表示の有効期間開始前に払いもどしの請求があつた場合には、既に支払つた定期旅客運賃及びSF残額(10円未満のは.数を切り上げ、10円単位とした額とします。)を払いもどします。
(2)券面表示の有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があつた場合には、既に支払つた定期旅客運賃から旅客規則第277条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額及びSF残額(10円未満のは.数を切り上げ、10円単位とした額とします。)を払いもどします。
(3)券面表示の有効期間の終了日の翌日以降に払いもどしの請求があつた場合はSF残額(10円未満のは.数を切り上げ、10円単位とした額とします。)を払いもどします。
(4)前各号により取り扱う場合は、手数料としてICOCA定期券1枚につき210円を収受します。ただし、当社が別に定める場合を除きます。
(5)前各号の規定により払いもどしをする場合には、デポジットを返却します。
2 ICOCA定期券に搭載した定期乗車券機能のみが不要となつた場合は、これをICOCA定期券の発売箇所に差し出して、当該定期乗車券の払いもどし及びSF残額とデポジットを引き継いだICOCAへの変更を請求することができます。ただし、前項第3号に定めるICOCA定期券の払いもどしを行う場合に限つては、前項第4号に定める手数料の収受は行いません。
3 SF のみの払いもどしを請求することはできません。
4 小児用ICOCA定期券を所持する旅客が12才となる年度の3月31日を超え、小児用 ICOCA定期券を使用することができなくなつた場合は、SF残額(10円未満のは.数を切り上げ、10円単位とした額とします。)のみの払いもどしを請求することができます。この場合、小児用ICOCA定期券に搭載した定期乗車券がなお有効である場合に限り、ICカード乗車券とは別の媒体に移し替えるものとし、第1項第4号に定める手数料の収受は行いません。
4 第1項のICOCA定期券の払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。
(同一駅で出場する場合の取扱方)
第39条 旅客は、ICOCA定期券で入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間(券面表示の有効期間内の場合は券面表示区間を除きます。)の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。
2 旅客が券面表示区間外の駅で、あるいは券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において、ICOCA定期券で入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、
第26条第2項の規定に準じて取り扱います。
(列車の運行不能の場合の取扱方)
第40条 券面表示が有効期間内のICOCA定期券を所持し券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となつた場合は、旅客規則第282条に定める定期乗車券の取扱いによるほか、SFをチャージした ICOCA定期券を所持し券面表示区間外を乗車する場合又は券面表示の有効期間開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、
第27条の規定に準じて取り扱います。
2 当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところによります。
第4章 ICカード乗車券の相互利用等
(他社線でのICOCA乗車券による乗車の取扱方)
第41条
第7条の規定にかかわらず、次の各号に定める当社以外の鉄道会社等(以下「相互利用他社等」といいます。)が経営する鉄道線等(以下「他社線」といいます。)内においてICOCA乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したICOCA定期券を除く。以下同じ。)による乗車等の取扱いを行います。
(1)東日本旅客鉄道株式会社
(2)東京モノレール株式会社
(3)東京臨海高速鉄道株式会社
(4)仙台空港鉄道株式会社
(5)埼玉新都市交通株式会社
(6)伊豆急行株式会社
(7)東海旅客鉄道株式会社
(8)九州旅客鉄道株式会社
(9)スルッとKANSAI協議会の加盟社局中、別に定める鉄道会社等
(10)PASPY取扱事業者中、別に定める鉄道会社等
(他社線内における取扱範囲等)
第42条 他社線内におけるICOCA乗車券による旅客の運送等についてのサービス内容とご利用条件は、当該鉄道会社等の定めるところによります。
(相互利用他社等が発行したICカード乗車券による乗車等の取扱方)
第43条 相互利用他社等が発行したICカード乗車券のうち、当社と相互利用が可能なものについては、当社線内において乗車等の取扱いを行います。
2 相互利用他社等が発行したICカード乗車券のうち、当社と相互利用が可能なICカード乗車券は次のとおりとします。
(1)東日本旅客鉄道株式会社発行のSuica乗車券及びSuica定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したSuica定期乗車券を除く。)
(2)東京モノレール株式会社発行のモノレールSuica乗車券及びモノレールSuica定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したモノレールSuica定期乗車券を除く。)
(3)東京臨海高速鉄道株式会社発行のりんかいSuica乗車券及びりんかいSuica定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したりんかいSuica定期乗車券を除く。)
(4) 東海旅客鉄道株式会社発行のTOICA及びTOICA定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したTOICA定期券を除く。)
(5) 九州旅客鉄道株式会社発行のSUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したSUGOCA定期券を除く。)
(6)株式会社スルッとKansaiが発行するPiTaPaカードであつて当社が別に定めるもの。
4 前項の定めにかかわらず、相互利用他社等が発行した記名人式のICカードを媒体としたストアードフェアカードについては、
第32条第1項及び
第33条第1項第5号の規定を準用します。
(乗継割引)
第44条
第41条及び
第43条の規定により、旅客が同一のICカード乗車券によつて、特定の区間を、当社線と他社線を乗り継いで旅行する場合は、別に定めるところにより、乗継ぎの割引を行うことがあります。
第5章 ICOCA乗車券の他社での発売
(ICOCA乗車券を発売する他社)
第45条 ICOCA乗車券の発売は、別表6に定める他社で行うことがあります。
2 他社におけるICOCA乗車券の発売や払いもどし等の取扱いについては、当該他社の定めるところによります。
(他社で発売するICOCA定期券の当社での取扱い)
第46条 他社で発売した定期乗車券を搭載したICOCA定期券については、当社では以下の各号の取扱いができません。
(1)
第29条第5項に定めるICOCA定期券の発売。ただし、旅客の所持するICOCA定期券の券面表示の有効期間の終了日の翌日以降である場合を除きます。
(4)
第35条に定める紛失再発行。ただし、再発行登録及び同条第4項に定めるデポジットの返却を除きます。
(5)
第37条に定める障害再発行。ただし、再発行登録を除きます。
(6)
第38条に定める払いもどし。ただし、同条第1項第3号に該当する場合を除きます。
別表1(第7条)利用エリア
1 近畿圏エリア

2 岡山・広島エリア

別表2(第15条)チャージ額
取扱機器又は箇所 |
1回あたりのチャージ取扱金額 |
自動券売機 |
1,000円、2,000円、30000円、5,000円、10,000円 |
自動精算機 ※ |
入金機 |
ICOCA電子マネー取扱約款に規定する加盟店 |
1,000円単位の任意の額 (加盟店により異なる場合があります。) |
※ 自動精算機は、機器により5,000円及び10,000円のチャージを行えない場合があります。
別表3(第18条の2)小児用ICOCA購入申込書の様式
別表4(第28条、第29条)ICOCA定期券購入申込書の様式
別表5(第29条)連絡運輸となるICOCA定期券を発売する連絡会社線
連絡会社線 |
京阪電気鉄道株式会社(大津線を除きます。) |
別表6(第45条)ICOCA乗車券を発売する他社