1. 総則

(目的)
第1条 この規則は、阪急電鉄株式会社(以下「社」という。)の旅客の運送ならびにこれに附帯する業務(以下「旅客の運送」という。)について合理的な取扱方を定め、もって利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 社線による旅客の運送については、別に社が公示する場合を除いて、この規則を適用する。ただし、神戸高速線による旅客の運送等については、別に定める「神戸高速線旅客営業規則」を適用する。
2 JR西日本との連絡旅客の運送については、旅客連絡運輸規則による。
3 他社との連絡旅客の運送については、他社との旅客連絡運輸協定による。

(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「社線」とは、社の経営する鉄道線をいい、神戸線・宝塚線・京都線とは、次の区間をいう。
総営業キロ程 140.9キロ
イ 神戸線 (営業キロ程)
 神戸本線(梅田−三宮間)  32.3キロ
 今津線 (今津−宝塚間)   9.3  
 伊丹線 (塚口−伊丹間)   3.1  
 甲陽線 (夙川−甲陽園間)   2.2  
ロ 宝塚線
 宝塚本線(梅田−宝塚間)  24.5キロ
 箕面線 (石橋−箕面間)   4.0  
ハ 京都線
 京都本線(河原町−梅田間)  47.7キロ
 千里線 (北千里−天神橋筋六丁目間)  13.6  
 嵐山線 (嵐山−桂間)   4.1  
(2) 「キロ程」とは、別表第1号に掲げる営業キロ程をいう。
(3) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において乗車券の改札を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、乗車することをいう。
(4) 「危険品」とは、別表第6号に掲げる物品をいう。

(運賃・料金前払の原則)
第4条 旅客の運送の契約の申込を行おうとする場合、旅客等は、現金をもって所定の運賃・料金を支払う。ただし、社が認めた場合は、小切手等をもって支払うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、社が特に認めた場合は、後払いとすることができる。

(契約の成立時期および適用規定)
第5条 旅客の運送の契約は、成立について別段の意思表示があつた場合を除き、旅客等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券等契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。
2 前項の規定によって契約の成立した時以後における取り扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規定による。

(乗車券の購入および所持)
第6条 列車に乗車する旅客は、その乗車に有効な乗車券を購入して、所持しなければならない。ただし、駅員無配置駅から乗車する旅客、または係員の承諾を得て乗車券を購入しないで乗車した旅客は、着駅にて運賃を支払わなければならない。

(旅客の運送の制限または停止)
第7条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号の制限または停止をすることがある。
(1) 乗車券および入場券の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限または発売の停止
(2) 乗車区間・乗車経路・乗車方法・入場方法または乗車する列車の制限
(3) 手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間または持込の列車の制限
2 前項の制限または停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。

(運行不能の場合の取扱方)
第8条 列車の運行が不能となつた場合は、その不通区間内着となる旅客またはこれを通過しなければならない旅客の取り扱いをしない。ただし、社が連絡の措置をし、運輸上支障のないときは、不通区間は開通したものとみなして、旅客の取り扱いをする。

(期間計算の初日)
第9条 期間の計算をする場合は、初日は時間の長短にかかわらず、1日として計算する。

(乗車券等に対する証明)
第10条 社において、乗車券等旅客の運送の契約に関する証票に証明を行う場合は、証票に証明事項を記入し、相当の証印を押す。

(旅客等の提出する書類)
第11条 旅客の運送の契約に関して、旅客が社には提出する書類は、インキをもって記入し、かつ、特に定めるものを除いては、証印を押す。
2 旅客等は、前項の規程(ママ)による書類の記入事項の一部を訂正した場合は、訂正箇所に、相当の証印を押す。

2. 乗車券の発売

2.1 通則

(乗車券の種類)
第12条 乗車券の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 普通乗車券
 (以下「普通券」という。)
 片道乗車券(以下「片道券」という。)
 往復乗車券(以下「往復券」という。)
 回遊乗車券(以下「回遊券」という。)
 特別補充券
(2) 定期乗車券
 (以下「定期券」という。)
 通勤定期乗車券(以下「通勤定期券」という。)
 通学定期乗車券(以下「通学定期券」という。)
(3) 回数乗車券
 (以下「回数券」という。)
 普通回数乗車券(以下「普通回数券」という。)
 時差回数乗車券(以下「時差回数券」という。)
 土・休日割引均一回数乗車券(以下「土・休日回数券」という。)
(4) 団体乗車券(以下「団体券」という。)
(5) 貸切乗車券(以下「貸切券」という。)

(乗車券の発売箇所)
第13条 乗車券は、駅または、社が発売を委託したものが営む営業所において発売する。
2 乗車券は、前項に規定するほか、社が臨時に設置した乗車券発売所において発売する。

(乗車券の発売範囲)
第14条 駅において発売する乗車券は、その駅から有効なものに限って発売する。ただし、次の場合は、例外とする。
(1) 乗車券を所持する旅客に対して、その券面の区間外に対する普通券を発売する場合
(注) この場合、発売する普通券は特別補充券による。
(2) 定期券・回数券・団体券または貸切券を発売する場合
(3) 前条第1項により、乗車券を委託発売する場合

(乗車券の発売日)
第15条 乗車券は、別に定める場合を除いて、発売当日から通用開始となるものを発売する。 ただし、次の各号に掲げる乗車券は当該各号に定めるところによって発売する。

(不正使用の場合の発売停止および割引証等の監査)
第16条 割引乗車券(第19条)、旅客運賃割引証(第20条)、(以下、第2章−第9章において、旅客運賃を「運賃」という。)または通学定期乗車券若しくは通学証明書(第24条)を、使用資格者が不正使用し、または使用資格者以外の者に使用させたときは、その使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。
2 社は、必要に応じて、運賃割引証または通学証明書等の発行の適否、所定の者以外に対する発行の有無、その他正規に反する取り扱いの有無等について、監査を行うことができる。
3 運賃割引証または通学証明書等を、発行者が、使用資格者以外の者、または第1項の規定により発売を停止された者に対して発行したときは、社は、施設または学校に対して、次の各号の制裁を行うことができる。
(1) 指定(第19条または第24条)の取り消し。
(2) 発行者から、運賃および増運賃(第98条または第100条)の収受。

(割引証の無効となる場合および使用できない場合)
第17条 運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 記載事項が不明となつたものを使用したとき。
(2) 表示事項をぬり消し、または改変したものを使用したとき。
(3) 有効期間を経過したものを使用したとき。
(4) 有効期間内であっても使用資格を失つた者が使用したとき。
(5) 記名人以外の者が使用したとき。
2 運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、使用することができない。
(1) 発行者が記入しなければならない事項を記入していないものおよび発行者または使用者が必要な箇所に押印していないもの。
(2) 記入事項を訂正した場合で、相当の証印のないもの。

2.2 普通券の発売

(普通券の発売)
第18条 普通券は、次の各号によって発売する。
(1) 片道券
 旅客が、普通運賃計算経路の連続した区間を、片道1回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。ただし、経路が折返しとなる場合、または環状線を1周し、更にこれをこえる場合を除く。
(2) 往復券
 旅客が、片道券を発売できる区間を、往復1回乗車(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。ただし、往路と復路の区間または運賃が異なるものを除く。
(3) 回遊券
 旅客が、連続した区間を、それぞれ1回乗車(以下「回遊乗車」という。)する場合に発売する。
(4) 特別補充券
 旅客が駅員無配置駅から乗車する場合または途中駅で別途乗車もしくは乗車変更の取り扱いを受ける場合に片道券または往復券の代用として発売する。

(被救護者割引普通券の発売)
第19条 社の指定した施設に保護または救護される者(以下「被救護者」という。)が旅行する場合で、被救護者運賃割引証(第20条)を提出したときは、運賃割引証1枚について1人1回に限り、片道または往復の割引普通券を発売する。
2 被救護者が老幼・虚弱もしくは不具のため、または逃亡のおそれがあるため、被救護者に付添人をつける場合で、被救護者とその付添人とが同時に同一の区間の乗車券を購入するときは、被救護者1人について付添人1人を限って、前項の規定を準用する。
3 前項の規定によって付添人に対して割引普通券を発売する場合は、被救護者が往路用の片道券を購入するときであっても、付添人に対して往復券を発売することがある。

(被救護者割引証)
第20条 被救護者が、前条の規定によって割引普通券を購入する場合は、保護または救護を受ける施設の代表者から、次の様式の被救護者運賃割引証の交付を受けて、提出する。(様式省略)
2 被救護者運賃割引証の有効期間は、発行の日から1か月間とする。西武が特に必要と認める場合は、臨時に特別の運送条件を定めて、割引乗車券を発売することがある。

(臨時特殊割引普通券の発売)
第21条 社が特に必要と認める場合は、旅行目的・割引を受ける者の資格・割引区間・割引証票等を特定し、または季節により旅行目的を特定して、割引普通券を発売することがある。
2 前項の規定によって割引普通券を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売駅・発売区間・発売期間等を、そのつど関係の駅に掲示する。

2.3 定期乗車券の発売

第22条 削除

(通勤定期券の発売)
第23条 旅客が、常時区間および経路を同じくして乗車するため、定期券購入申込書に必要事項を記入して提出した場合は、通勤定期券を発売する。
2 定期券購入申込書の様式は次のとおりとする。(様式省略)

(通学定期券の発売)
第24条 指定学校の学生・生徒・児童または幼児が、通学のため常時、区間および経路を同じくして順路(原則として最短経路)によって乗車する場合で次の各号の1に該当する場合は、旅客の居住地最寄り駅と在籍指定学校最寄り駅との相互間について通学定期乗車券を発売する。
(1) 各年度の最初に購入の場合は、次のいずれかによる。
イ 在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した次に掲げる様式の通学証明書を提出したとき
ロ 通学定期券購入書に必要事項を記入し、かつ、通学定期券購入兼用の学生証明書(第73条第1項規程の2号様式)の通学定期券発行控欄に購入年月日、通用機関、購入駅を記入して提出したとき。
(2) 年度内において引き続き購入する場合で通学定期券購入書に必要事項を記入して、もとの定期券とともに提出したとき。
(注1)指定学校とは次の各号の1に該当する学校をいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による小学校・中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)・高等学校・高等専門学校・大学・盲学校・ろう学校・養護学校および幼稚園、ただし、通信による教育を行う学校の通信教育部にあっては、社の指定を受けた学校に限る。
(2) 前号以外の国公立の学校であって、社の指定を受けた学校。
学校教育法第82条の2または第83条の規定によって設立した私立学校であって、社の指定を受けた学校。
(注2)指定学校のうち社の指定を受けた学校の学生・生徒に対する通学定期券を発売する場合、学生証明書が第73条第1項規程の1号様式のときは、次の各号の1に該当する場合に発売する。
 ただし、年度内において引き続き購入の場合は、本条第1項第2号による。
(1) 「阪急指定校」の印刷をした通学証明書を提出した場合
(2) 学校が発行する通学証明書と「阪急指定校」と印刷のある通学定期券購入書に学校名をゴム印等で押印したものに必要事項を記入したものを提出した場合
(注3)学生証明書には、学生証、生徒証、児童証等を含むものとする。
2 保育所の児童が、通学のため常時、区間および経路を同じくして順路によって乗車する場合は、前項の規定に準じて、通学定期券を発売する。
3 通学証明書、(通学定期券購入書)の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
4 通学証明書の有効期間は、発行の日から1か月間とする。
(注1)入学予定の学生・生徒または児童に対して発行された通学証明書は、入学後の日を通用開始日とする定期券を発売する場合にのみ有効とする。
(注2)卒業を予定している学生・生徒または児童に対して発行する通学証明書は、定期券の通用期限が、卒業する月の末日から1か月を越えないものとする。

2.4 回数券の発売

(回数券の発売)
第25条 旅客が次の各号に該当する場合、回数券を発売する。
(1) 普通回数券
 旅客がしばしば区間および経路を同じくして乗車する場合は、11券片の普通回数券を発売する。
(2) 時差回数券
 旅客がしばしば区間および経路を同じくして平日の10時から16時までおよび平日以外の日に乗車する場合は、12券片の時差回数券を発売する。
(3) 土・休日回数券
 旅客がしばしば区間および経路を同じくして平日以外の日に乗車する場合は、7券片または14券片の土・休日回数券を発売する。
2 前項の規定によって回数券を発売する場合、1券片の区間は、片道券を発売できるものに限る。

2.5 団体券の発売

(団体券の発売)
第26条 発着駅および経路を同じくし、かつ、次の各号の1に該当する団体の旅客で、社が運送の引受をしたものに対しては運賃を割引した団体券を発売する。
(1) 学校団体
イ 次の1に該当する学校等の学生・生徒・児童などと付添人および教職員(嘱託している医師および看護師を含む。)によって構成された25人以上の団体で、学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものは、人員が25人未満のときであっても、この取り扱いをする。
(イ) 指定学校の学生・生徒・児童または幼児
(ロ) 児童福祉法第39条に規定する保育所の児童
(ハ) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき開設した勤労青年学校で都道府県教育委員会が証明したものの生徒
(ニ) 青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち、文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生
ロ イの付添人は次のものに限る。
(イ) 幼稚園の幼児・保育所の児童または小学校第3学年以下の児童1人につき大人の付添人1人。
(ロ) 不具または虚弱のため、社が付添を必要と認める旅客1人につき大人の付添人1人。
(2) 普通団体
 前号以外の旅客によって構成された25人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。
2 前項に規定するもののほか、社が特に必要と認め、旅行目的・割引を受ける者の資格等特別の運送条件を定めた団体(以下、「特殊団体」という。)の旅客で、社が運送の引受をしたものに対して、運賃を割引した団体券を発売することがある。

(団体旅客運送の申込)
第27条 前条の規定により団体乗車券を購入しようとする者は、あらかじめ人員・行程・乗車すべき列車・その他輸送計画に必要な事項を記載した団体申込書を提出して、社の承認を受けなければならない。ただし、社が特に認める場合は、団体申込書の提出を省略することができる。
2 団体旅行申込書の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
3 第1項の規定による場合の申込者は、次のとおりとする。
(1) 学校団体 教育長または学校長(保育所・勤労青年学校または青年学級の代表者を含む。以下この号において同じ。)ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示する。
(2) 普通団体 代表者
(3) 特殊団体 代表者
4 前項第1号の場合で数校連合のときは、団体申込書に関係学校別の人員を明示しなければならない。

(団体旅客運送の引き受け)
第28条 旅客から前条の規定による団体旅客運送の申込みを受けた場合で、社が運輸上支障がないと認めたときは、当該団体旅客運送の引受けをする。

(団体旅客申込人員等の変更)
第29条 団体旅客の運送引受後の旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更は、社が運輸上支障がないと認めた場合に限る。

(責任人員)
第30条 臨時列車の設定、または客車の増結等特別の手配を必要とする団体旅客に対しては、団体旅客の申込人員の9割に相当する人員(1人未満のは数は切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車人員がこれに満たない場合であっても責任人員に相当する団体運賃を収受することを条件として引受けを行うことがある。
(注) 大人と小児との混合の団体の場合の責任人員は、大人・小児別に計算する。
2 団体旅客の運送引受後前条の規定による団体の引受条件の一部の変更の承諾を行う場合は、同時に責任人員の変更を行なう。

(団体旅客に対する保証金)
第31条 前条の規定により責任人員を附した団体旅客の申込者は、申込人員に対する団体運賃の1割に相当する額(100円未満のは数は100円単位に切り上げる。)を保証金として、社に納める。
2 前項の規定による保証金は、社が指定した日までに団体券を購求する駅に納めるものとし、申込者が期日までに保証金を納めなかつたときは、申し込みが取り消されたものとみなす。
3 保証金を納めた後、社の責に帰さない理由によつて、申込者が申し込みを取り消したときは、保証金を返さない。
4 保証金を納めた後、団体申込人員の変更(第29条)の承諾を行ったときは、変更後の人員、行程に対する保証金の額と既収の保証金の額を比較し、不足額は収受し、過剰額は返さない。
5 保証金の納付後において、社の責任となる理由によつて引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申し込み者が承諾し、且つ、納めるべき団体運賃が減じたときは、減額分相当の保証金を返す。
6 保証金は、団体券発売の際、団体旅客運賃の一部に充当し、過剰額があっても、過剰額は返さない。
7 保証金は、次の各号の1に該当する場合に限り、納付額全額の返す。
(1) 社の都合によつて解約した場合
(2) 天災事変等の原因によつて、団体の旅行ができなくなった場合

(一部区間不乗の団体乗車券の発売)
第32条 旅行行程中の一部区間を乗車しない団体旅客に対し、社が特に承諾した場合は、その区間を通した団体券を発売することができる。

2.6 貸切券の発売

(貸切券の発売)
第33条 貸切券は、客車を貸し切る旅客に対して発売する。

(貸切旅客運送の申込)
第34条 前条の規定により貸切券を購入しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程その他輸送計画に必要な事項を記載した貸切申込書を提出して、社の承認を受けなければならない。ただし、社が特に認める場合は、貸切申込書の提出を省略することができる。
2 貸切申込書は、団体申込書(第27条第2項)の「団体」の文字を「貸切」と訂正して使用する。

(貸切旅客運送の引き受け)
第35条 旅客から前条の規定による貸切旅客運送の申込を受けた場合で、社が運輸上支障がないと認めたときは、貸切旅客運送の引き受けをする。

(貸切旅客に対する保証金等)
第36条 貸切旅客の申込者は、社が必要と認めたときは、貸切運賃の1割に相当する額(100円未満のは数は100円単位に切り上げる。)を保証金として、社に納めなければならない。
2 前項の規定による保証金については、第31条第2項以下の規定を準用する。
3 第29条および第32条の規定は、貸切旅客に準用する。

3. 運賃・料金

3.1 通則

(運賃計算上の原則)
第37条 運賃は、旅客が実際乗車する経路および発着の順序によって計算する。

(運賃・料金計算上のキロ程)
第38条 運賃・料金を計算する場合の1キロメートル未満のは数は、1キロメートルに切り上げる。
2 運賃を計算する場合のキロ程は、線路が同ー方向に連続する場合に限り通算する。ただし、計算経路が環状線1周となるときは、1周となる駅において、旅客の乗車経路が折返しとなるときは折返しとなる駅において、打ち切って計算する。

(駅と駅との中間に旅客の乗降を認める場合)
第39条 駅と駅との中間に旅客の乗降を認める場合は、乗降場の外側(乗車距離が長くなる側)にある駅発、または着として運賃を計算する。

(年令による旅客の区分および運賃の収受)
第40条 運賃は、次に掲げる年令別の旅客の区分によって収受する。
区分 年令 運賃
大人 12才以上の者 大人運賃を収受する。
小児 6才以上12才未満の者 小児運賃を収受する。
幼児 1才以上6才未満の者 単独旅行するとき 小児運賃を収受する。
団体旅客として乗車するとき、または団体旅客に伴われるとき 小児運賃を収受する。
6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に伴われるとき 2名以内のとき 運賃を収受しない
2名をこえたとき 2名をこえるものに対し、小児運賃を収受する。
乳児 1才未満の者 運賃を収受しない

(小児の運賃)
第41条 小児の片道運賃および定期運賃は、大人の運賃を折半し、10円未満のは数は、10円単位に切り上げる。

(運賃割引の重複適用の禁止)
第42条 旅客は、運賃について2以上の割引条件に該当する場合であっても、同一の乗車券について、重複して運賃の割引を請求することができない。

3.2 普通運賃

(大人普通運賃)
第43条 大人普通運賃は、別表第2号のとおりとする。

(割引の片道旅客運賃)
第44条 割引の片道旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 大人運賃は、大人片道普通運賃から割引額を差し引いて、10円未満のは数は、10円単位に切り上げる。
(2) 小児運賃は、小児片道普通運賃から割引額を差し引いて、10円未満のは数は、10円単位に切り上げる。
2 前項のは数の計算方法を、以下、「は数計算」という。

(往復乗車または回遊乗車の場合の普通旅客運賃)
第45条 往復乗車または連続乗車する場合の普通旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 往復乗車する場合の普通運賃は、片道普通運賃を2倍にした額とする。
(2) 回遊乗車する場合の普通運賃は、各区間ごとに計算した片道普通運賃を合計した額とする。
2 往復乗車または回遊乗車する場合の割引の普通運賃は、各区間ごとの割引の片道普通運賃を合計した額とする。

(被救護者割引)
第46条 被救護者または付添人に対して割引普通券を発売する場合(第19条)は、普通運賃の5割を割引する。

(臨時特殊割引)
第47条 割引の普通券(第20条)を発売する場合の割引額は、その都度定める。

3.3 定期運賃

(大人定期運賃)
第48条 大人定期運賃は、別表第3号のとおりとする。

3.4 回数運賃

(回数運賃)
第49条 回数運賃は、次のとおりとする。
(1) 大人の回数運賃
イ 普通回数運賃
 11券片とし、その区間の大人片道普通運賃を10倍した額とする。
ロ 時差回数運賃
(イ) 6券片
 その区間の大人片道普通運賃を5倍した額とする。
(ロ) 12券片
 その区間の大人片道普通運賃を10倍した額とする。
ハ 土・休日回数運賃
(イ) 7券片
 その区間の大人片道普通運賃を5倍した額とする。
(ロ) 14券片
 その区間の大人片道普通運賃を10倍した額とする。
(2) 小児の回数運賃
イ 普通回数運賃
 11券片とし、その区間の小児片道普通運賃を10倍した額とする。

3.5 団体運賃

(団体運賃)
第50条 団体券を発売する場合(第26条)は、次によって普通運賃の割引を行う。
(1) 学生団体
 種別  学校団体  普通団体
 人員  中学校
(中等教育学校の前期課程を含む)
 その他の学校
 25人以上  3割引  2割引  1割引
 100人以上  4割引  3割引  2割引
 300人以上  5割引  4割引  3割引
2 特殊団体に対する割引率は、そのつど定める。

(団体旅客に対する無賃扱い)
第51条 団体旅客に対しては、次により無賃の取り扱いをする。
 団体を構成する人員  無賃扱い人員
 25〜99人  1人
 100〜149人  2人
 以上50人を増すごとに  1人を加える

(団体運賃の計算)
第52条 団体運賃の計算方は、次のとおりとする。
(1) 大人の団体運賃は、全行程に対する1人当り大人普通運賃から割引額を差し引いて1円未満のは数を円単位に切り上げた額に、団体総人員(前条の無賃扱い人員を除く。)を掛けた額とする。
(2) 小児の団体運賃は、全行程に対する1人当り小児普通運賃から割引額を差し引いて1円未満のは数を円単位に切り上げた額に、団体総人員(前条の無賃扱い人員を除く。)を掛けた額とする。。
(3) 大人と小児とが混合する場合の団体運賃は、大人、小児各別に、前各号の規定によって算出した額を合計したものとする。

(実際乗車人員が責任人員に満たない場合に収受する団体運賃)
第53条 第30条の規定による条件をもって運送の引受をした団体旅客の実際乗車人員が、責任人員に満たなくなった場合は、責任人員に相当する団体運賃を収受する。
2 大人団体で小児が加わった場合、または大人と小児とが混合団体で大人または小児の一方が減少し、他方が増加した場合は、大人1人を小児2人に、小児1人を大人0.5人にそれぞれ換算して、実際乗車人員を計算する。

(一部区間不乗の団体運賃の計算)
第54条 旅客が、一部不乗区間(第32条)の旅客運賃を支払うときは、前後の区間および不乗区間のキロ程を通算する。

3.6 貸切運賃

(貸切運賃)
第55条 列車を貸切とする場合は、客車定員分の大人普通運賃を収受する。
2 貸切旅客の実際乗車人員が客車の定員をこえるときは、実際人員に相当する大人普通運賃を収受する。

(貸切旅客運賃の最低額)
第56条 前条の規定による場合の貸切運賃の最低額は、全貸切区間の運賃が3区分の運賃に満たないときであっても、前条の規定によって計算した3区分の運賃とする。

(一部区間不乗の貸切運賃の計算)
第57条 第54条の規定は、貸切運賃の計算をする場合に準用する。

3.7 料金

(貸切車両の留置料金)
第58条 車両を貸切とする旅客の申出によって、車両を指定して同一駅に留置させる場合で、留置時間が6時間を超えるときは、超過時間について、次の留置料金を収受する。
車両1両につき2時間までごとに1,890円
2 前項の規定による車両の留置料金を貸切券の発売駅において収受する場合は、貸切券によって、あわせ収受する。

(貸切扱い取り消しの場合の回送料)
第59条 車両を貸切とする場合であって、車両を他駅から回送した後、申込者の都合によって申込を取り消した場合は、回送区間および返送区間の全キロ程について、次に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間のキロ程は、打ち切つて各別に計算する。
車両1キロメートルにつき230円
2 前項の規定による回送料は、保証金を受け取ったものにあっては収受しない。

4 乗車券の効力

4.1 通則

(通用期間の起算日)
第60条 乗車券の通用期間は、通用開始日を特に指定して発売したものを除き、発行した当日から起算する。

(乗車券の通用期間)
第61条 乗車券の通用期間は、別に定める場合のほか、次の各号による。
(1) 普通券
イ 片道券 1日とする。
ロ 往復券 往券は1日、復券は2日とする。
ハ 回遊券 1乗車区間について、1日として計算した通用期間を合計した期間以内とする。
(2) 定期券 1か月・3か月または6か月とする。
(3) 回数券 発売日の属する月および翌月から起算して第3月の末日までとする。
 ただし時差回数券は平日の10時から16時までおよび平日以外に乗車する場合に限り、土・休日回数券は平日以外に乗車する場合に限る。
(4) 団体券 そのつど定める。
(5) 貸切券 そのつど定める。

(乗車券の使用条件)
第62条 乗車券は、乗車人員を記載したものを除き、原則として1券片をもって1人が、1回に限りその券面表示事項に従つて使用することができる。ただし、定期券は、使用回数を制限しない。

(効力の特例)
第63条 前条の規定にかかわらず次の各号の場合は、乗車券を使用することができる。
(1) 乗車券を所持する旅客に対して発売したその券面の区間外に対する普通券(第14条第1号)を、もとの乗車券面の駅を発駅として使用する場合。
(2) 大人用の乗車券を小児が使用して乗車する場合。ただし、この場合運賃の差額については請求することができない。
(3) 小児用の乗車券を使用する旅客の年令が、その乗車券の使用期間中に12才に達した場合。
(4) 乗車駅を指定した割引乗車券を除き、乗車券の券面に表示された発着区間の途中駅から乗車する場合、ただし、不乗区間の乗車の請求および運賃の払いもどしの請求はできない。
(5) 環状線内を発着・通過する通勤定期券を所持する旅客が、券面に表示された経路以外の経路を、途中下車しないで乗車する場合。

(途中下車)
第64条 旅客は、旅行開始後、次の各号の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。
(1) 定期券は、券面に表示された発着区間内の任意の駅(券面に表示された経路内に限る。)
(2) 団体券および貸切券は、社が承認した駅

(途中下車後の不乗区間に対する取り扱い)
第65条 旅客は、前条の規定により、乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅で下車した後に、前途の駅から乗車した場合の不乗区間については、乗車の請求および運賃の払いもどしの請求はできない。

(券面表示事項が不明となった乗車券)
第66条 乗車券は、券面表示事項が不明となつたときは、使用することができない。
2 前項の規定により使用できない乗車券は、無効として回収する。
3 第1項の規定により使用できない乗車券を所持する旅客は、これを駅、(委託業者が発行した乗車券にあっては、発行所。)に差し出して書替を請求できる。ただし、発売駅を限定した乗車券は、発行駅で取り扱う。
4 前項の規定により旅客から書替の請求があつた場合は、旅客に悪意がないと認められ、かつ、その不明事項が判別できるときに限って、当該乗車券と引換に再交付の取り扱いをする。

(自動改札機用券裏面の磁気が不明となった乗車券)
第66条の2 前条の規定は、自動改札機用の乗車券で券裏面の磁気が不明となった場合にも、準用する。

(乗車券が前途無効となる場合)
第67条 乗車券(往復券・回遊券または回数券については、その使用券片)は、次の各号の1に該当する場合、その後の乗車については無効として回収する。
(1) 旅客が途中下車できない駅に下車したとき。
(2) 旅客が第132条第1項第1号または第133条の取り扱いを受けたとき。
(3) 鉄道営業法(明治33年法律第65号)第41条の規定によって途中下車させられたとき、または鉄道営業法第42条の規定によって車外に退去させられたとき。

(定期券以外の乗車券が無効となる場合)
第68条 定期券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、全券片を無効として回収する。
(1) 運賃割引証と引換に購入した割引の乗車券を、割引証の記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。
(3) 無効となる旅客運賃割引証(第17条第1項)で購入した乗車券を使用したとき。
(4) 学生等の資格等を偽つて発行された各種割引証または証明書で購入した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項もしくは自動改札機用の乗車券の券裏面の磁気をぬり消し、または改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通券もしくは回数券、または普通券と回数券を使用して、それぞれの券面区間の間を乗車したとき。
(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8) 携帯しなければならない旅行証明書(第71条)を携帯していないとき。
(9) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間以外を乗車したとき。
(10)大人が小児用の乗車券を使用したとき。 ただし、乗車券の通用期間中に、旅客の年令が12才に達した場合を除く。
(11)乗車券を、券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(12)その他、乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。

(定期券が無効となる場合)
第69条 定期券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間、または通学の事実を偽つて購入した定期券を使用したとき。
(4) 券面表示事項または自動改札機用の乗車券の券裏面の磁気をぬり消し、または改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期券を使用して、それぞれの券面区間の間を乗車したとき。
(6) 定期券の区間と連続してない普通券または回数券を使用して、それぞれの券面区間の間を乗車したとき。
(7) 通学定期券を使用する旅客が、使用資格を失つた後に使用したとき。
(8) 通用期間開始前の定期券を、期間開始前に使用したとき。
(9) 通用期間満了後の定期券を、期間満了後に使用したとき。
(10)通学定期券を使用する旅客が、携帯しなければならない証明書(第73条)を携帯していないとき。
(11)係員の承諾を得ないで、定期券の券面に表示された区間以外を乗車したとき
(12)その他定期券を、不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期券を使用して乗車した場合に準用する。

(乗車券不正使用未遂の場合の取扱方)
第70条 旅客が、その乗車について効力のない乗車券を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。ただし、旅客に悪意がなく証明ができる場合は、この限りでない。

(被救護者割引普通券の効力)
第71条 被救護者運賃割引証を使用して購入した普通券は、割引証に記入されている被救護者または付添人が、次の様式による旅行証明書を携帯する場合に限って使用することができる。(様式省略)
2 前項の旅客証明書の有効期間は、発行の日から1か月間とする。
3 被救護者運賃割引証を使用して購入した付添人普通券(付添人だけ往復として購入した往復乗車券の復片を除く。)は、付添人が被救護者と同行する場合に限って使用することができる。

(改氏名の場合の定期券の書替)
第72条 定期券の使用者は、氏名を改めた場合、それを証明する書類を添え、定期券を駅に差し出して、氏名の書替を請求しなければならない。

(通学定期乗車券等の効力)
第73条 通学定期券は、通学する指定学校の代表者の発行した次の様式による学生証明書を携帯する場合に限って有効とする。
1号様式(様式省略)
2号様式(様式省略)
2 学校の代表者が発行した学生証で、前項の様式に準ずるものは、同項の学生証明書に代用することができる。

第74条 削除

5 乗車券の様式

5.1 通則

(乗車券の表示事項)
第75条 乗車券の表面には、次の各号の事項を表示する。
(1) 運賃
(2) 通用区間
(3) 通用期間
(4) 発売日付
(5) 発売箇所名
2 臨時に発売する乗車券その他特殊の乗車券にあっては、前項に規定する表示事項の一部を省略し、またはその他の必要事項を追加することがある。

(この章に規定する乗車券の様式)
第76条 この章において規定する乗車券の様式は、印刷上の形式であって、それぞれの乗車券は、不足する事項については、発売の際に印章を押し、または記入することによって補う。
2 乗車券の様式は、必要によって、発行箇所を裏面に表示し、または表示事項の配列の一部を変更することがある。

(小児用等の記号の表示)
第77条 乗車券の様式は、次によって補う。
 小児用・学生用の乗車券は、各券片の表面に、次の記号を影文字等をもって印刷する。
イ 小児用の乗車券 「小」または「小児」
ロ 学生用の乗車券 「学」または「小学」
2 これらの記号は、原則として、赤色で印刷する。

(地模様の印刷)
第78条 この章に規定する定期乗車券には、表面に次の地模様を印刷する。(省略)
2 前項以外の自動改札機用の乗車券については、地模様を省略することがある。

(乗車券の駅名等の表示方)
第79条 乗車券の駅名および運賃の表示は、次のとおりとする。
(1) 乗車券の発駅名および着駅名は、運賃の計算方に従つて表示する。
(2) 普通券の発着駅名は、運賃同額地帯の最遠駅を表示する。また、着駅名を「○○円区間行き」の例により表示することがある。
(3) 特別補充券については、表示事項を「V」印によって表示する。
(4) 補充団体券については、表示事項を「○」印によって表示する。
(5) 環状線を1周する定期券の発着駅名は、「十三−阪急環状線」を表示する。

5.2 普通券の様式

(普通券の様式)
第80条 普通券の様式は、次のとおりとし、乗車区間相当の表示をする。
(1) 普通券(自動券売機発売)
 (様式省略)
(2) 往復乗車券(自動券売機発売)
 往路用 復路用(様式省略)
(3) 予備普通券
 大人用 小児用(様式省略)
(4) 特別補充券
 (様式省略)
(5) 精算普通券
 大人用 小児用(様式省略)
(6) 特殊普通券
 大人用 小児用(様式省略)

5.3 定期券の様式

(定期乗車券の様式)
第81条 定期券の様式は、次のとおりとする。
 通勤定期券(様式省略)
 通学定期券(様式省略)
 バス連絡定期券(様式省略)

5.4 回数券の様式

(回数券の様式)
第82条 回数券の様式は、次のとおりとする。
(1) 普通回数券(自動券売機発売)
 大人用 小児用(様式省略)
(2) 時差回数乗車券(自動券売機発売)
 6券片 12券片(様式省略)
(2) 土・休日回数乗車券(自動券売機発売)
 7券片 14券片(様式省略)

5.5 団体券および貸切券の様式

(団体券の様式)
第83条 団体券の様式は、次のとおりとする。
(1) 団体券(様式省略)
(2) 補充団体券(様式省略)
(3) 団体数取券
 大人用 小児用(様式省略)

(貸切券の様式)
第84条 貸切券の様式は、前条第2号の補充団体券の様式のうち、「補充団体」の文字を「貸切」と訂正したものとする。

6 乗車券の改札および引渡し

(乗車券の改札および引き渡し)
第85条 乗車の目的で乗降場に入場し、または乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券を所持して、係員または自動改札機の改札を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
2 前項の規定によるほか、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券の改札を受けなければならない。乗車券の使用が学生証明書等の携帯を必要とするものであるときの学生証明書等についてもまた同じ。
3 旅客は、所持する乗車券が効力を失い、若しくは不要となつた場合、またはその乗車券を使用する資格を失った場合は、係員に引き渡さなければならない。

(普通券の改札および引渡し)
第86条 普通券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、乗車券を係員に呈示して改札を受けなければならない。
2 旅行を終了した際には、乗車券を係員に引き渡さなければならない。

(定期券の改札および引渡し)
第87条 定期券を使用する旅客は、旅行を開始する際および旅行を終了した際に、乗車券を係員に呈示して改札を受けなければならない。
2 乗車券の通用期間が満了した際には、直ちに、係員に引き渡さなければならない。

(回数券の改札および引渡し)
第88条 回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して押印を受けなければならない。
2 旅行を終了した際には、乗車券を係員に引き渡さなければならない。

(団体券または貸切券の改札および引渡し)
第89条 団体券または貸切券を使用する旅客は、旅行を開始する際および途中下車をする際に、当該乗車券を係員に呈示して押印を受けなければならない。
2 団体の引率者は、乗車券に記載された行程の旅行を終了した際には、所持する乗車券を係員に引き渡さなければならない。

(自動改札機用の乗車券の改札および引渡し)
第89条の2 自動改札機設置駅で自動改札機用の乗車券を使用する旅客は、第86条・第87条および第88条の規定にかかわらず旅行を開始する際、および旅行を終了した際に乗車券を自動改札機に投入して改札を受けなければならない。

7 乗車変更および特殊な取り扱い

7.1 通則

(乗車変更の種類)
第90条 旅客が、所持する乗車券に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に、社が取扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 区間変更
(2) 団体券の行程変更

(別途乗車)
第91条 旅客が、前条に定めた乗車変更以外の取り扱い請求をした場合は、別途乗車として取り扱う。乗車変更の取り扱いについて制限のある乗車券を所持する旅客が、その制限を超える乗車をした場合も同じ。
2 別途乗車の取り扱いをする場合は、別途乗車区間に対する普通運賃を収受する。

7.2 乗車変更の取り扱い

(区間変更)
第92条 旅客は、旅行開始後または、あらかじめ、係員の承諾を受け、1回に限って、所持する普通券または回数券(それぞれの割引乗車券を除く。)に表示された券面区間と異なる発着区間に変更(この変更を「区間変更」という。)することができる。
2 区間変更の取り扱いをする場合は、もとの乗車券区間に対する普通運賃(既収運賃)と実際に乗車する区間の普通運賃とを比較して不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
(注)回数券所持旅客に対して区間変更の取り扱いをする場合、その回数券の券片については、無割引の普通券を旅客が所持しているものとみなして第2項の取扱いをすることになる。

第93条 削除

(団体券の行程変更)
第94条 団体旅客は、1回に限り、あらかじめ係員の承諾を受け、行程変更をすることができる。ただし、団体数種券を所持する旅客については、行程変更の取り扱いをしない。
2 前項の取り扱いをする場合は、団体1口ごとに手数料210円を収受し、もとの乗車券区間に対する普通運賃と、実際に乗車する区間の普通運賃とを比較し、不足額がある場合は、これに変更取扱人員を掛けた金額収受する。過剰額がある場合は、払いもどししない。

第95条 削除

第96条 削除

(乗車変更した乗車券についてさらに運賃の収受または払いもどしをする場合)
第97条 乗車変更の取り扱いをした乗車券についてさらに運賃の収受または払いもどしをする場合は、旅客が現に所持する乗車券を当初から購入しているものとみなして、収受または払いもどしの計算をする。

7.3 無札および乗車券の不正使用

(無札旅客に対する運賃・増運賃の収受)
第98条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、無札旅客として、それぞれの区分により計算した普通運賃と、その2倍の額の増運賃とをあわせ収受する。
区分運賃計算区間乗車回数適用
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。乗車区間片道
(2) 押印を必要とする乗車券に押印を受けないで乗車したとき。旅客に悪意がなく、証明できる場合は除く。
(3) 無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車したとき。無効になる乗車券とは、第68条に規定されたものをいう。
(4) 乗車券改札の際に呈示を拒み、またはその取り集めの際に引渡しをしないとき。
(5) 区間の連続していない乗車券を使用したとき。2枚以上の普通券または普通券と回数券の場合券面区間と券面区間外をあわせた全区間片道
2枚以上の回数券の場合回数券の使用券片の少ない方の使用済券片数
(6) 団体旅客が券面表示事項に違反して乗車したとき。券面表示人員以外の違反の場合乗車区間片道全乗車人員について計算した額を、団体申込者から収受する。
人員を超過して乗車し、または小児の人員として大人を乗車させた場合超過人員または違反した大人人員について計算した額を、団体申込者から収受する。

(無札旅客の乗車駅不明の場合)
第99条 無札旅客の乗車駅が明らかでない場合は、列車の出発駅(接続列車のある場合でその接続列車に乗車したことが明らかなときは、接続列車の出発駅)から、乗車したものとみなして前条の規定を適用する。

(定期券不正使用旅客に対する運賃・増運賃の収受)
第100条 定期券を無効として回収した場合(第69条)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃とその2倍の額の増運賃とをあわせ収受する。
区分運賃計算区間乗車回数適用
(1) 定期券を記名人以外の者が使用。券面区間定期券の効力が発生した日から発見当日まで毎日1往復
(2) 券面表示事項が不明となつた定期券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間、または通学の事実を偽つて購入した定期券を使用したとき。
(4) 券面表示事項または自動改札機用の乗車券の券裏面の磁気をぬり消し、または改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期券を使用して、それぞれの券面区間の間を乗車したとき。券面区間と券面区間外をあわせた全区間効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日から発見当日まで毎日1往復乗車したものとする。
(6) 定期券の区間と連続してない普通券または回数券を使用して、それぞれの券面区間の間を乗車したとき。普通券との場合乗車区間片道
回数券との場合券面区間と券面区間外をあわせた全区間回数券の使用済券片ごとに1往復
(7) 通学定期券を使用する旅客が、使用資格を失つた後に使用したとき。券面区間使用資格を失った日から発見当日まで毎日1往復
(8) 通用期間開始前の定期券を、期間開始前に使用したとき。発売日より発見当日まで
(9) 通用期間満了後の定期券を、期間満了後に使用したとき。通用期間満了の日の翌日から発見当日まで
(10)通学定期券を使用する旅客が、携帯しなければならない証明書(第73条)を携帯していないとき。乗車区間片道
(11)係員の承諾を得ないで、定期券の券面に表示された区間以外を乗車したとき
(12)その他定期券を、不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期券を使用した場合に準用する。

7.4 払いもどしおよび通用期間の延長

(払いもどし請求権行使の期限)
第101条 旅客は、乗車券の発行の日の翌日から起算して1か年を経過したときは、払いもどしを請求することができない。

(運賃の払いもどしに伴う割引証等の返還)
第102条 旅客は、割引証等を提出して購入した乗車券類について払いもどしの取り扱いを受けた場合は、既に提出した割引証等の返還を請求することができない。

(旅行開始前の運賃の払いもどし)
第103条 旅客は、乗車券(定期券および回数券を除く。)に改札を受ける前で、かつ、通用期間内であるときに限って、その乗車券を駅に差し出して既に支払つた運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、普通券にあっては1枚につき150円を、団体券および貸切券にあっては1枚につき210円(保証金を充当して発売したものにあっては保証金の額)を支払うものとする。ただし、不要となった理由が列車の運行不能(第109条)の場合は、手数料を必要としない。
2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復または回遊乗車を発売条件として発売した割引乗車券であって、往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、既に収受した往復運賃または回遊運賃から既に使用した券片に対する無割引の普通運賃と手数料150円を差し引いた残額とする。

(使用開始前の定期運賃および回数運賃の払いもどし)
第104条 旅客は、使用開始前の定期券を、その定期券の発行駅に差し出して、既に支払つた運賃の払いもどしを請求することができる。また、使用開始前で通用期間内の回数券を発行駅に差し出して、既に支払つた運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、定期券については、「定期運賃払いもどし請求書」を提出するものとする。旅客は払いもどしの際、定期券にあっては1枚につき210円、回数券にあっては11券片(普通回数券)、12券片(時差回数券)もしくは14券片(土・休日回数券)につき210円を支払う。

(使用開始後の定期運賃の払いもどし)
第105条 旅客は、定期券が通用期間内であるときに限って、その定期券の発行駅に差し出して既に支払つた定期運賃から、使用経過月数に相当する定期運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、「定期運賃払いもどし請求書」を提出するものとし、手数料として乗車券1枚につき210円を支払う。
2 前項の計算については、払いもどし請求の当日は経過日数に算入し、また、1か月未満の経過日数は1か月として計算する。
3 第1項の定期券の経過月数に相当する定期運賃は、次の各号によって計算する。
(1) 使用経過月数が1か月または3か月のときは、各その月数に相当する定期運賃。
(2) 使用経過月数が2か月のときは、1か月に相当する定期運賃の2倍の額。
(3) 使用経過月数が4か月のときは、3か月と1か月に相当する定期運賃の合算額。
(4) 使用経過月数が5か月のときは、3か月と1か月の2倍に相当する定期運賃の合算額。

(旅行中止による通用期間の延長および運賃の払いもどし)
第106条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であって、かつ、所持する乗車券が通用期間内であるときは1回に限って、乗車券の通用期間の延長を請求し、または既に支払つた運賃から既に乗車した区間の普通運賃を差し引いた残額の払いもどしを、旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき150円を支払う。
(1) 傷病によって旅行を中止したとき。
(2) 司法権の発動。または国会からの喚問その他これに類する行政権によって、旅行を中止したとき。
2 前項の通用期間の延長は、その理由がなくなった日までとする。ただし、30日をこえることはできない。
3 延長した期間内に旅行を継続しなかったときは、乗車券は無効として回収する。
4 第1項の規定による通用期間の延長の請求は、旅行開始前の乗車券についても準用する。
5 定期券・回数券・団体券または貸切券を使用する旅客は、前各項の請求をすることができない。

(傷病等の場合の証明)
第107条 旅客は、前条の規定により通用期間の延長または運賃の払いもどしを請求する場合は、原因が外傷等で一見してその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等証明できるものを呈示しなければならない。

(最終列車に乗りおくれた場合の通用期間の延長)
第108条 発行当日限り有効の乗車券を所持する旅客は、当日最終の列車に乗りおくれた場合は、直ちに乗車券を係員に呈示して通用期間の延長を請求することができる。

7.5 運行不能

(列車の運行不能の場合の取り扱い)
第109条 旅客は、旅行開始後、列車が運行不能(2時間以上遅延する場合を含む。以下同じ。)となった場合、次の各号の取り扱いを請求することができる。
(1) 第110条の規定による運賃の払いもどし。
(2) 第111条の規定による無賃送還の取り扱いとこれに伴う運賃の払いもどし。
(3) 第112条の規定による他経路乗車の取り扱い。

(運行不能のため旅行を中止した場合の運賃の払いもどし)
第110条 旅客(定期券・回数券を所持する旅客を除く。)が運行不能のため旅行を中止した場合は、旅行を中止した駅において、既に支払った運賃から既に乗車した区間に対する普通運賃を差し引いた残額の払いもどを請求することができる。この場合、乗車券が割引のものであるときは、割引条件のいかんにかかわらず割引運賃を差し引いて計算する。

(運行不能の場合における無賃送還とこれに伴う運賃の払いもどし)
第111条 旅客(定期券を所持する旅客を除く。)の無賃送還の取り扱いは、次の各号による。
(1) 無賃送還は、事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅までとする。
(2) 無賃送還は、最近の時刻に出発する列車による。
(3) 無賃送還中は、途中下車の取り扱いをしない。
(4) 旅客が、第2号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取り扱いをしない。
2 前項の規定により無賃送還を行つた場合は、次の各号によって送還を終えた駅で旅客運賃の払いもどしをする。ただし、回数券を使用する旅客については払いもどしの取り扱いをしない。
(1) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、既に収受した旅客運賃の全額を払いもどしする。
(2) 旅客の請求によって、乗車券面の途中駅まで送還したときは、もとの発駅から途中駅までの普通運賃を、収受運賃から差し引いて、その残額を払いもどしする。この場合、乗車券が割引のものであるときは、割引条件のいかんにかかわらず、割引運賃を差し引いて計算する。
3 第1項の無賃送還を行つた場合、回数券を使用する旅客は、その券片を次の乗車の際に、券面表示事項に従って使用することができる。

(運行不能の場合における他経路乗車)
第112条 列車が運行不能となった場合、旅客は、同一目的地に至る他の最短経路をとることを請求することができる。この場合、旅客は、他経路乗車中に途中下車することができない。
2 前項の取り扱いをする場合は、旅行を終えた駅で、既に収受した運賃と実際乗車した区間の普通運賃とを比較して、過剰額は払いもどし、不足額は収受しない。ただし、定期券または回数券を使用する旅客については、過剰額の払いもどしをしない。
3 旅客が、他経路乗車中の途中駅で下車した場合は、下車駅で、既に収受した運賃と実際乗車した区間の普通運賃とを比較して、過剰額は払いもどし、不足額は収受する。ただし、回数券を使用する旅客については、過剰額の払いもどしをしない。また、定期券を使用する旅客については、他経路への分岐駅からの別途乗車、または券面区間を越える区間に対する別途乗車(いずれか低額となる方)として取り扱う。

(運行不能区間を任意に旅行した場合の運賃の払いもどし)
第113条 列車が運行不能となった場合、旅客(定期券・回数券を所持する旅客を除く。)が、不通区間を任意に社線によらないで別途に旅行し、乗車券の通用期間内に、前途の駅から乗り継ぎをするときは、係員にそのことを申し出て乗車券に不乗証明を受け、旅行を終えた駅に差し出し、不通区間に対する運賃の払いもどしを請求することができる。

(運行休止の場合の運賃の払いもどし)
第114条 定期券または回数券を使用する旅客は、列車が運行休止のため、引き統き5日以上乗車券を使用できなくなつた場合は、乗車券を駅に差し出して、相当日数の通用期間の延長を請求し、または次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期券については、使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間の営業キロを通算する。)のもとの定期券と同一の種類および期間による定期運賃を通用日数(有効期間が1か月のものは30日、3か月のものは90日、6か月のものは180日とする。)で割って(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)休止日数を掛けた数をは数計算した額。
(2) 回数乗車券については、回数運賃に残余の券片数を掛け、総券片数で割っては数計算した額。

7.6 紛失

(旅客が乗車券を紛失した場合)
第115条 旅客が旅行開始後、乗車券を紛失した場合であって、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間については、無札旅客として不通運賃およびその2倍の増運賃を収受し、前途の乗車区間については、普通運賃を収受する。この場合、乗車駅が明らかでないときは列車の出発駅から乗車したものとみなして取り扱う。ただし、係員がその事実を認定することができるときは、全乗車区間に対する普通運賃を収受して、増運賃は収受しない。
2 前項の場合、旅客は、再収受証明書の交付を請求することができる。ただし、定期券を使用する旅客は、請求することができない。
3 第1項ただし書きおよび前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券(定期券および回数券を除く。)を紛失した場合に準用する。
4 紛失した乗車券が、団体券または貸切券であって、係員がその事実を認定することができるときは、別に運賃を収受せず、210円の手数料を収受して相当の団体券または貸切券の再交付をすることがある。ただし、その乗車券について既にその運賃の払いもどしをしている場合は、再交付の取り扱いをしない。

(再収受した運賃の払いもどし)
第116条 前条の規定によって普通運賃および増運賃を支払つた旅客は、紛失した乗車券を発見した場合、乗車券と再収受証明書とを最寄りの駅に差し出して、発見した乗車券1枚につき手数料150円を支払い、運賃の払いもどしの請求をすることができる。ただし、再収受証明書の発行日の翌日から起算して1か年を経過したときは、請求することができない。

7.7 誤乗および誤購入

(誤乗区間の無賃送還)
第117条 旅客(定期券または回数券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤って乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、最近の列車によって、その誤乗区間について、運賃を収受せずに、無賃送還の取り扱いをする。
2 旅客が、無賃送還中に、途中駅に下車するときは、既に支払った運賃と発駅から下車駅までの運賃とを比較して不足額を収受(過剰額は払いもどしをしない。)するか、または誤乗区間へ分岐する駅から下車駅までの往復運賃を収受する。

(乗車券の誤購入または誤発売の場合の取り扱い)
第118条 旅客が、駅名の類似その他の理由により、誤つて希望するものと異なった駅着または経路の乗車券を購入した場合であって、係員が誤購入または誤発売の事実を認定したときは、正当な乗車券に変更の取り扱いをする。
2 前項の場合は、既に収受した旅客運賃と正当な旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。

8 入場券

(入場券の発売)
第119条 乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする者は、入場券を購入し、所持していなければならない。ただし、6才以上の入場券所持者が連れている6才未満の者2人までについては、この限りでない。
2 入場券は、券面に発売時刻および使用時間を制限する旨を表示し発売する。
(注)入場者の年齢別の区分については、第40条の規定を準用する。

(入場券の料金)
第120条 入場券の料金は、1枚につき大人150円、小児 80円とする。

(入場券の効力)
第121条 入場券は、発売駅で発売当日中に、制限された使用時間(以下、「制限使用時間」という。)内で、1枚につき1人1回に限って使用することができる。
2 前項の制限使用時間とは、自動改札機で改札を受けて入場する際に券面に印字される時刻より2時間である。
3 入場券所持者は、列車に立ち入ることができない。

(入場券が無効となる場合)
第122条 入場券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項もしくは券裏面の磁気をぬり消し、または改変して使用したとき。
(2) 発売駅以外の駅で使用したとき。
(3) 大人が小児用の入場券を使用したとき。
(4) 制限使用時間を越えて使用したとき。ただし、この場合にあっては、使用時間のうち制限使用時間を越えた時間(以下、「超過使用時間」という。)について無効とする。
(5) その他入場券を不正行為の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造の入場券を使用して入場した場合に準用する。

(入場券の様式)
第123条 入場券の様式は、次のとおりとする。
大人用 小児用(様式省略)

(入場券の改札および引渡し)
第124条 入場券は、入場の際に、係員に呈示して改札を受けなければならない。
2 入場券は、その使用を終えたとき、ただちに係員に引き渡さなければならない。
3 入場券を使用する旅客は、自動改札機投入口に投入して改札を受けなければならない。

(無札入場者)
第125条 乗車以外の目的によって、入場券を所持しないで入場した場合または入場券が無効となる場合の規定により取り扱った場合は、当該入場者から第120条の規定による入場料金を収受する。また、第122条第1項第4号に該当する場合は、超過使用時間を制限使用時間で除したもの(小数点以下切り上げ)に、第120条の規定による普通入場料金を乗じた額を収受する。
2 前項の規定は、第122条第2項の規定により偽造の入場券を回収した場合に準用する。

(入場料金の払いもどし)
第126条 第7条の規定により入場券の使用を制限し、または停止した場合は、入場券を所持するものにあっては、入場料金額の払いもどしを請求することができる。
2 前項による場合のほか、入場料金の払いもどしはしない。

9.0 手回り品

(持込禁止品)
第127条 旅客は、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
(1) 危険品および他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
(2) 死体
(3) 動物(小数量の小鳥・小虫類・初生ひなおよび魚介類で容器に入れたものまたは手回り品料金を支払って、持込みの承諾を受けた動物を除く。)
(4) 不潔または臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
(5) 車両を破損するおそれがあるもの
2 旅客が、手回り品中に危険品を収納している疑があるときは、旅客の立会いを求め、手回り品の内容を点検することがある。
3 前項の規定により手回り品の内容の点検を求めた場合、これに応じない旅客は、前途の乗車をすることができない。

(無料手回り品)
第128条 旅客は、規則第129条に規定する以外の携帯できる物品であって、列車等の状況により、運輸上支障を生ずる恐れがないと認められるときに限り、3辺の最大の和が、2.5メートル以内で、その重量が30キログラム以内のものを無料で車内に2個まで無料で持ち込むことができる。ただし、1辺の長さが最大2メートルをこえる物品は、車内に持ち込むことができない。
2 旅客は、前項に規定する制限内であっても、自転車およびサーフボードについては、次の各号の1に該当する場合に限り、無料で車内に持ち込むことができる。
(1) 自転車にあっては、解体して専用の袋に収納したものまたは折りたたみ式自転車であって、折りたたんで専用の袋に収納したもの
(2) サーフボードにあっては、専用の袋に収納したもの
3 盲導犬使用者証を所持する旅客は、列車等の状況により、運輸上支障を生ずる恐れがないと認められるときに限り、ハーネス(引具)をつけた、道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項による政令で定める盲導犬を無料で車内に随伴させることができる。
(注)旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバッグ・ショルダーバッグ等は、第1項に規定する個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。

(有料手回り品および普通手回り品料金)
第129条 旅客は、次の各号に該当するものは、普通手回り品料金を支払つて車内に持ち込むことができる。普通手回り品料金は、1乗車ごとに、1個について270円とする。
(1) 小犬・猫・はとまたはこれらに類する小動物(猛獣およびへびの類を除く。)であって、長さ70センチメートル以内、容積0.025立方メートル以内の容器に納め、容器ごとの重量が10キログラム以内のもので、かつ、他の旅客に危害を及ぼし、または迷惑をかけるおそれがないもの。
(2) 特殊法人自転車振興会の発行した選手登録証票を所持する者が携帯する解体して専用の袋に収納し競輪用自転車
(3) 前各号のほか、社が特に承認したもの

(普通手回り品切符)
第130条 前条の規定により普通手回り品料金を支払う旅客に対しては、普通手回り品切符または特別補充券を交付する。
2 普通手回り品切符の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
3 普通手回り品切符または特別補充券は、規則に定められた条件に従って手回り品を車内に持ち込む場合に限って有効とする。
4 普通手回り品切符または特別補充券は、改札を受けた後、旅客が携帯し、係員から請求があるときは、いつでも呈示するとともに、下車の際に、係員に引き渡さなければならない。

(定期手回り品切符の発売および定期手回り品料金)
第131条 社の指定を受けた行商人が通勤定期券を使用して、販売を目的とする物品を車内に持込む場合、規則第128条第1項に規定する制限にかかわらず、持込物品の範囲、乗車方法、その他注意事項等を定めて、定期手回り品切符を発売する。
2 定期手回り品は、1か月3,250円とする。

(定期手回り品切符)
第131条の2 前条の規定により、定期手回り品料金を支払う旅客に対しては、通勤定期券を所持する場合に限り、定期手回り品切符を発行する。
2 定期手回り品切符の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
3 定期手回り品切符は、通勤定期券を使用し、定められた持ち込みに関する条件に従って手回り品を車内に持ち込む場合に限って有効とする。
4 定期手回り品切符の通用期間を1か月(歴月)とする。
5 定期手回り品切符を所持する旅客は、手回り品を持ち込む際および下車する際に、その切符を係員に呈示して改札を受けるほか、係員から請求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
6 第66条第69条および第72条の規定は、定期手回り品切符の場合に準用する。

(持込禁止品または制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)
第132条 旅客が、持込禁止品または無料手回り品・有料手回り品の範囲を超える物品を、社の承諾を受けないで、車内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車させ、かつ、次の各号により料金および増料金を収受する。
(1) 第127条第1項第1号から第4号までの規定による物品をもとこんだとき。
 普通手回り品料金(270円)およびその10倍の増料金を収受するほか、危険品にあっては、次により計算した増料金
イ 火薬類     1キログラムにつき 1,000円
ロ その他の危険品 同          300円
(注)本号は、物品を車内に持ち込もうとした場合に準用する。
(2) 前号以外の物品をもとこんだとき。
 普通手回り品料金(270円)およびその2倍の増料金
2 着駅において、旅客が持込禁止品(第127条)または第128条第129条の規定による持込制限を超える物品を、社の承諾を受けないで、車内に持ち込んだことを発見したときは、前項の規定を準用する。

(旅客運送の伴わない物品を持ち込んだ場合の処置)
第133条 旅客運送の伴わない物品を手回り品のように装う等の手段により物品の無賃運送を図った場合は、無料運送を図ったものに対、第132条第1項の規定を準用する。

(手回り品の保管)
第134条 手回り品は、旅客において保管の責任を負わなければならない。

10.0 荷物運送

第135条から第162条まで省略


別表第1号

営業キロ程表

路線図および三角表で駅間の営業キロを表示(省略)
(適用)経路2途ある駅間は最短キロ程を表示
石橋経由のキロ程梅田 − 宝塚24.5キロ
中津 − 〃 23.7 〃
十三 − 〃 22.2 〃
(2000年3月20日キロ程変更)


別表第2号

普通旅客運賃表

路線図および三角表で駅間の駅間運賃を表示(省略)
1997年4月1日改定(2000年3月20日キロ程変更)
(適用)小児運賃は大人運賃を折半し、10円単位に切り上げた額です。
区数キロ程大人
 1区 1〜 4キロ150円
 2  5〜 9  180 
 3 10〜14  220 
 4 15〜19  260 
 5 20〜26  270 
 6 27〜33  310 
 7 34〜42  360 
 8 43〜51  390 
 9 52〜60  450 
10 61〜70  510 
11 71〜76  600 


別表第3号

定期旅客運賃表
1997年4月1日改定(2000年3月20日変更)
キロ程 普通
運賃
通勤 通学
1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
キロ
1

150

3,960

11,290

21,390

1,320

3,770

7,130
2 150 4,420 12,600 23,870 1,480 4,220 8,000
3 150 4,880 13,910 26,360 1,650 4,710 8,910
4 150 5,340 15,220 28,840 1,810 5,160 9,780
5 180 5,810 16,560 31,380 1,950 5,560 10,530
6 180 6,260 17,850 33,810 2,100 5,990 11,340
7 180 6,670 19,010 36,020 2,240 6,390 12,100
8 180 7,080 20,180 38,240 2,380 6,790 12,860
9 180 7,440 21,210 40,180 2,500 7,130 13,500
10 220 7,790 22,210 42,070 2,630 7,500 14,210
11 220 8,100 23,090 43,740 2,750 7,840 14,850
12 220 8,380 23,890 45,250 2,870 8,180 15,500
13 220 8,640 24,630 46,660 2,970 8,470 16,040
14 220 8,890 25,340 48,010 3,070 8,750 16,580
15 260 9,110 25,970 49,200 3,180 9,070 17,180
16 260 9,320 26,570 50,330 3,260 9,300 17,610
17 260 9,540 27,190 51,520 3,340 9,520 18,040
18 260 9,730 27,740 52,550 3,420 9,750 18,470
19 260 9,910 28,250 53,520 3,500 9,980 18,900
20 270 10,100 28,790 54,540 3,580 10,210 19,340
21 270 10,280 29,300 55,520 3,660 10,440 19,770
22 270 10,460 29,820 56,490 3,750 10,690 20,250
23 270 10,650 30,360 57,510 3,810 10,860 20,580
24 270 10,830 30,870 58,490 3,870 11,030 20,900
25 270 11,010 31,380 59,460 3,930 11,210 21,230
26 270 11,200 31,920 60,480 3,990 11,380 21,550
27 310 11,380 32,440 61,460 4,050 11,550 21,870
28 310 11,570 32,980 62,480 4,110 11,720 22,200
29 310 11,750 33,490 63,450 4,170 11,890 22,520
30 310 11,930 34,010 64,430 4,230 12,060 22,850
(注)三国〜服部間は3.0キロ運賃を適用する。
  池田〜牧落間は5.0キロ運賃を適用する。
キロ程 普通
運賃
通勤 通学
1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
キロ
31

310

12,120

34,550

65,450

4,280

12,200

23,120
32 310 12,300 35,060 66,420 4,330 12,350 23,390
33 310 12,480 35,570 67,400 4,380 12,490 23,660
34 360 12,670 36,110 68,420 4,430 12,630 23,930
35 360 12,850 36,630 69,390 4,480 12,770 24,200
36 360 13,030 37,140 70,370 4,530 12,920 24,470
37 360 13,220 37,680 71,390 4,580 13,060 24,740
38 360 13,390 38,170 72,310 4,630 13,200 25,010
39 360 13,560 38,650 73,230 4,670 13,310 25,220
40 360 13,740 39,160 74,200 4,710 13,430 25,440
41 360 13,910 39,650 75,120 4,760 13,570 25,710
42 360 14,080 40,130 76,040 4,800 13,680 25,920
43 390 14,260 40,650 77,010 4,840 13,800 26,140
44 390 14,420 41,100 77,870 4,880 13,910 26,360
45 390 14,580 41,560 78,740 4,920 14,030 26,570
46 390 14,750 42,040 79,650 4,960 14,140 26,790
47 390 14,910 42,500 80,520 4,990 14,230 26,950
48 390 15,070 42,950 81,380 5,020 14,310 27,110
49 390 15,240 43,440 82,300 5,050 14,400 27,270
50 390 15,400 43,890 83,160 5,080 14,480 27,440
51 390 15,560 44,350 84,030 5,110 14,570 27,600
52 450 15,710 44,780 84,840 5,140 14,650 27,760
53 450 15,870 45,230 85,700 5,170 14,740 27,920
54 450 16,020 45,660 86,510 5,200 14,820 28,080
55 450 16,170 46,090 87,320 5,230 14,910 28,250
56 450 16,300 46,460 88,020 5,270 15,020 28,460
57 450 16,420 46,800 88,670 5,300 15,110 28,620
58 450 16,540 47,140 89,320 5,330 15,200 28,790
59 450 16,660 47,490 89,970 5,360 15,280 28,950
60 450 16,780 47,830 90,620 5,390 15,370 29,110

 
キロ程 普通
運賃
通勤 通学
1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
キロ
61

510

16,910

48,200

91,320

5,420

15,450

29,270
62 510 17,030 48,540 91,970 5,450 15,540 29,430
63 510 17,150 48,880 92,610 5,480 15,620 29,600
64 510 17,270 49,220 93,260 5,510 15,710 29,760
65 510 17,400 49,590 93,960 5,530 15,770 29,870
66 510 17,520 49,940 94,610 5,550 15,820 29,970
67 510 17,640 50,280 95,260 5,570 15,880 30,080
68 510 17,760 50,620 95,910 5,590 15,940 30,190
69 510 17,890 50,990 96,610 5,610 15,990 30,300
70 510 18,010 51,330 97,260 5,630 16,050 30,410
71 600 18,110 51,620 97,800 5,650 16,110 30,510
72 600 18,210 51,900 98,340 5,670 16,160 30,620
73 600 18,310 52,190 98,880 5,690 16,220 30,730
74 600 18,420 52,500 99,470 5,710 16,280 30,840
75 600 18,520 52,790 100,010 5,730 16,340 30,950
76 600 18,620 53,070 100,550 5,750 16,390 31,050
77 18,720 53,360 101,090 5,760 16,420 31,110
78 18,820 53,640 101,630 5,780 16,480 31,220
79 18,930 53,960 102,230 5,790 16,510 31,270
80 19,030 54,240 102,770 5,800 16,530 31,320
81 19,130 54,530 103,300 5,810 16,560 31,380
82 19,230 54,810 103,850 5,820 16,590 31,430
83 19,330 55,100 104,390 5,830 16,620 31,490
84 19,440 55,410 104,980 5,840 16,650 31,540
85 19,540 55,690 105,520 5,850 16,680 31,590
86 19,640 55,980 106,060 5,860 16,710 31,650
87 19,740 56,260 106,600 5,870 16,730 31,700
88 19,840 56,550 107,140 5,880 16,760 31,750
89 19,950 56,850 107,730 5,890 16,790 31,810
90 20,050 57,150 108,270 5,900 16,820 31,860
91 20,150 57,430 108,810 5,910 16,850 31,920
92 20,250 57,720 109,350 5,920 16,880 31,970


別表第4号

定期旅客運賃日割額表
1997年4月1日改定(2000年3月20日変更)
キロ程 普通
運賃
通勤 通学
1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
キロ
1

150

132

126

119

44

42

40
2 150 148 140 133 50 47 45
3 150 163 155 147 55 53 50
4 150 178 170 161 61 58 55
5 180 194 184 175 65 62 59
6 180 209 199 188 70 67 63
7 180 223 212 201 75 71 68
8 180 236 225 213 80 76 72
9 180 248 236 224 84 80 75
10 220 260 247 234 88 84 79
11 220 270 257 243 92 88 83
12 220 280 266 252 96 91 87
13 220 288 274 260 99 95 90
14 220 297 282 267 103 98 93
15 260 304 289 274 106 101 96
16 260 311 296 280 109 104 98
17 260 318 303 287 112 106 101
18 260 325 309 292 114 109 103
19 260 331 314 298 117 111 105
20 270 337 320 303 120 114 108
21 270 343 326 309 122 116 110
22 270 349 332 314 125 119 113
23 270 355 338 320 127 121 115
24 270 361 343 325 129 123 117
25 270 367 349 331 131 125 118
26 270 374 355 336 133 127 120
27 310 380 361 342 135 129 122
28 310 386 367 348 137 131 124
29 310 392 373 353 139 133 126
30 310 398 378 358 141 134 127
(注)三国〜服部間は3.0キロ運賃を適用する。
  池田〜牧落間は5.0キロ運賃を適用する。
キロ程 普通
運賃
通勤 通学
1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
キロ
31

310

404

384

364

143

136

129
32 310 410 390 369 145 138 130
33 310 416 396 375 146 139 132
34 360 423 402 381 148 141 133
35 360 429 407 386 150 142 135
36 360 435 413 391 151 144 136
37 360 441 419 397 153 146 138
38 360 447 425 402 155 147 139
39 360 452 430 407 156 148 141
40 360 458 436 413 157 150 142
41 360 464 441 418 159 151 143
42 360 470 446 423 160 152 144
43 390 476 452 428 162 154 146
44 390 481 457 433 163 155 147
45 390 486 462 438 164 156 148
46 390 492 468 443 166 158 149
47 390 497 473 448 167 159 150
48 390 503 478 453 168 159 151
49 390 508 483 458 169 160 152
50 390 514 488 462 170 161 153
51 390 519 493 467 171 162 154
52 450 524 498 472 172 163 155
53 450 529 503 477 173 164 156
54 450 534 508 481 174 165 156
55 450 539 513 486 175 166 157
56 450 544 517 489 176 167 159
57 450 548 520 493 177 168 159
58 450 552 524 497 178 169 160
59 450 556 528 500 179 170 161
60 450 560 532 504 180 171 162

 
キロ程 普通
運賃
通勤 通学
1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
キロ
61

510

564

536

508

181

172

163
62 510 568 540 511 182 173 164
63 510 572 544 515 183 174 165
64 510 576 547 519 184 175 166
65 510 580 551 522 185 176 166
66 510 584 555 526 185 176 167
67 510 588 559 530 186 177 168
68 510 592 563 533 187 178 168
69 510 597 567 537 187 178 169
70 510 601 571 541 188 179 169
71 600 604 574 544 189 179 170
72 600 607 577 547 189 180 171
73 600 611 580 550 190 181 171
74 600 614 584 553 191 181 172
75 600 618 587 556 191 182 172
76 600 621 590 559 192 183 173
77 624 593 562 192 183 173
78 628 596 565 193 184 174
79 631 600 568 193 184 174
80 635 603 571 194 184 174
81 638 606 574 194 184 175
82 641 609 577 194 185 175
83 645 613 580 195 185 175
84 648 616 584 195 185 176
85 652 619 587 195 186 176
86 655 622 590 196 186 176
87 658 626 593 196 186 177
88 662 629 596 196 187 177
89 665 632 599 197 187 177
90 669 635 602 197 187 177
91 672 639 605 197 188 178
92 675 642 608 198 188 178


別表第5号

駅別コード番号
駅名コード番号駅名コード番号駅名コード番号
梅田01甲陽園39 総持寺67
中津02三国40 富田68
十三03庄内41 高槻市69
神崎川10 服部42 上牧70
園田11 曽根43 水無瀬71
塚口12 岡町44 大山崎72
武庫之荘13 豊中45 長岡天神73
西宮北口14 蛍池46 西向日74
夙川15 石橋47 東向日75
芦屋川16 池田48 76
岡本17 川西能勢口49 西京極77
御影18 雲雀丘花屋敷50 西院78
六甲19 山本51 大宮79
西灘20 中山52 烏丸80
春日野道21 売布神社53 河原町81
三宮22 清荒神54 天神橋筋六丁目82
稲野27 宝塚55 柴島83
新伊丹28 桜井57 下新庄84
伊丹29 牧落58 吹田85
今津30 箕面59 豊津86
阪神国道31 南方60 関大前87
門戸厄神32 崇禅寺61 千里山88
甲東園33 淡路62 南千里89
仁川34 上新庄63 山田90
小林35 相川64 北千里91
逆瀬川36 正雀65 上桂97
宝塚南口37 南茨木96 松尾98
苦楽園口38 茨木市66 嵐山99


別表第6号

危険品
項目番号 危険品の品目 適用除外の物品
1 火薬類品
(1) 火薬
ア 黒色火薬、その他硝酸塩を主とする火薬
イ 無煙火薬、その他硝酸エステルを主とする火薬
ウ 過塩素酸塩を主とする火薬
(2) 爆薬
ア 雷こう、その他の起爆薬
イ 硝安爆薬
ウ 塩素酸カリ爆薬
エ カーリツト
オ その他の硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬
カ 硝酸エステル
キ ダイナマイト類
ク ニトロ化合物とこれを主とする爆薬
(3) 火工品
雷管、実包、空包、信管、火管、導爆線、雷管又は火管付薬きよう、火薬又は爆薬を装てんした弾丸類、星火を発する榴弾、救命索発射器用ロケツト、その他の火工品
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 銃用火薬で、容器・荷造ともの重量が1キログラム以内のもの。
(2) 振動・衝撃等によつて発火するおそれのない容器に収納した次に掲げるもの。
 銃用雷管又は銃用雷管付薬きようで400個以内のもの。
(3) 銃用実包又は銃用空包で、弾帯又は薬ごうにそう入し、又は振動、衝撃等によつて発火するおそれのない容器に収納した200個以内のもの。
2 高圧ガス
(1) 圧縮ガス
アセチレンガス、天然ガス、水素ガス、硫化水素ガス、一酸化炭素ガス、石炭ガス、水性ガス、空気ガス、アンモニアガス、塩素ガス、酸素ガス、窒素ガス、炭酸ガス(二酸化炭素)、亜酸化窒素ガス(笑気ガス)、ホスゲンガス、オゾン、ヘリウム、アルゴン、オネンガス、その他の圧縮ガス
(2) 液化ガス
液体空気、液体窒素、液体酸素、液体アンモニア、液体塩素、液化プロパン、液体炭酸、液体亜硫酸、フレオン―12、フレオン―22、液化シアン化水素(液体青酸)、塩化エチル、塩化メチル(メチルクロライド)、液化酸化エチレン、塩化ビニルモノマ、液体メタン、その他の液化ガス
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 医療用又は携帯用酸素容器に封入した酸素ガスで2本以内のもの。
(2) 消火器内に封入した炭酸ガスで2本以内のもの。
3 マツチと軽火工品
(1) マツチ
安全マツチ、硫化リンマツチ、黄リンマツチ
(2) 軽火工品
導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、発煙信号かん(発煙筒を含む。)、発煙剤、煙火、がん具煙火、競技用紙雷管(大形紙雷管を含む。)、がん具用軽火工品、始動薬、冷始動薬(始動栓、発火薬又は着火器ともいう。)、冷始動発熱筒、始発筒、その他の軽火工品
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 安全マツチで、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
(2) 導火線又は電気導火線で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
(3) がん具煙火、競技用紙雷管及びその他のがん具用軽火工品で、容器・荷造ともの重量が1キログラム以内のもの。
(4) 信号えん管及び信号火せんで実重量が500グラム以内のもの。
(5) 始動薬、冷始動薬、冷始動発熱筒及び始発筒で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
4 油紙、油布類
(1) 油紙・油布とその製品
(2) 擬ウールじゆうとその製品
(3) 動植物油脂ろうを含有するその他の動植物性繊維
容器・荷造ともの重量が5キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。
5 可燃性液体
(1) 鉱油原油、揮発油、ソルベントナフタ、コールタール軽油、ベンゼン(ベンゾール)、トルエン(トルオール)、キシレン(キシロール又はザイロール)、メタノール(メチルアルコール又は木精)、アルコール(変性アルコールを含む。)、アセトン、二硫化炭素、酢酸ビニルモノマ、エーテル、コロジオン、クロロシラン、アセトアルデヒド、パラアルデヒド、ジエチルアルミニウム・モノクロライド、モノメチルアミン、トリメチルアミンの水溶液、ジメチルアミン、ピリジン、酢酸アルミ、酢酸エチル、酢酸メチル、義酸エチル、プロピルアルコール、ビニルメチルエーテル、臭化エチル(エチルプロマイド)、酢酸ブチル、アルミアルコール、ブタノール(ブチルアルコール)、フーゼル油、松根油、テレビン油(松精油)、燈油(石油)、軽油(ガス油)、重油(バンカー油、デイーゼル重油)、ペンキ、その他の可燃性液体及びその製品
(2) ニトロベンゼン(ニトロベンゾール)
(3) ニトロトルエン(ニトロトルオール)
(1) ペンキであって密封した容器に収納した1個の重量が10キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(2) 可燃性液体(ペンキ、ニトロベンゼン(ニトロベンゾール)、ニトロトルエン(ニトロトルオール)を除く。)及びその製品で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のものは手回り品として車内に持ち込むことができます。
6 可燃性固体 金属カリウム、金属ナトリウム(金属ソーダ)、カリウムアマルガム、ナトリウムアマルガム、マグネシウム(粉状、箔状又はひも状のものに限る。)、アルミニウム粉、黄リン、硫化リン、ニトロセルローズ、硝石(硝酸カリウム)、硝酸アンモニウム(硝酸アンモン又は硝安)、ピクリン酸、ジニトロベンゼン、ジニトロナフタリン、ジニトロトルエン、ジニトロフエノール、その他の可燃性固体及びその製品 次の各号に掲るげ物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 写真用せん光粉(マグネシウム粉)又はアルミニウム粉で飛散するおそれのない容器に密閉したもので、その実重量が500グラム以内のもの。
(2) 可燃性固体を主剤とする薬品類で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
7 吸湿発熱物 ハイドロサルハイト、生石灰(酸化カルシウム)、低温焼成ドロマイト、リン化カルシウム、カーバイド(炭化カルシウム) 乾燥した状態のカーバイドで、破損するおそれのない容器に密閉した1個の重量が20キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。
8 酸類
(1) 強酸類
硝酸、硫酸、塩酸、塩化スルホン酸(塩化スルフリルを含む。)、沸化水素酸
(2) 薬液を入れた鉛蓄電池
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 酸類で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。
(2) 薬液を入れた鉛蓄電池で、堅固な木箱に入れ、且つ、端子が外部に露出しないように荷造したもの。
9 酸化腐しよく剤
 塩素酸カリウム、塩素酸バリウム(塩酸バリウム)、塩素酸ナトリウム、(塩素酸ソーダ)、過塩素酸アンモニウム(過塩素酸アンモン)、塩化リン、過酸化ナトリウム(過酸化ソーダ)、過酸化バリウム、晒粉、臭素(ブロム、)、塩素酸カルシウム、塩素酸銅、塩素酸ストロンチウム、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過酸化亜鉛、過酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過酸化アンモニウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、臭化ベンジル、青臭化ベンジル、塩化アセトフエノン(クロルアセトフエノン)、ジニトロソレゾルシン鉛、パラトルオールスルホクロリツト、四塩化チタン、三酸化クローム(無水クロム酸)、過酸化ベンゾイル、シリコンAC87、その他の酸化腐しよく剤及びその製品
(1) 次に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
ア 酸化腐はく剤で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。
イ 晒粉及び酸化腐しよく剤製品で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
(2) 水酸化カリウム(苛性カリ)で、密閉した容器に収納し、且つ破損するおそれのないよう荷造した実重量25グラム以内のもの。
10 揮散性毒物 硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)、フエロシリコン、塩化硫黄、クロルピクリン、四エチル鉛、クロロホルム、ホルマリン、メチルクロライド、液体青酸、その他の揮散性毒物 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) クロロホルム、ホルマリノ及び液体青酸で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。
(2) 揮散性毒物のうち試薬として用いるもので、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
11 放射性物質 核燃料物質、放射性同位元素(ラジオ・アイソトープ)  
12 セルロイド類 セルロイド素地、セルロイドくず、セルロイド製品及び同半成品 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 実重量が300グラム以内のもので適宜の荷造資材によつて荷造したもの。
(2) 実重量が300グラムをこえるもので、次により荷造したもの。但し、映画用フイルムを除きます。
ア 不燃性セルロイド(酢酸セルロースを原料とするもの。)
適宜の荷造資材によつて荷造したもの。
イ 可燃性セルロイド
厚さ9ミリメートル以上の用材を使用したすきまのない木箱に入れたもの。
(3) 実重量が300グラムをこえる映画用フイルムで、次により荷造したもの。
ア フアイバー等の不燃性気絶縁物質性容器に収納し、振動衝撃等によりふたが開くことのないように荷造したもの。
イ フイルム容器に入れ、且つ、帆布製の袋(JES繊維3,101の上綿布8号若しくは並綿8号又はこれらと同等以上の厚さ及び強度を有する帆布を使用したもので、二重底とし、上ぶた布又は中ぶた布をつけたもので、且つ、金属製品を使用しないものに限る。)に入れたもの。
ウ フイルム容器に入れ、且つ、直径約9ミリメートルのわらなわ又はこれと同等以上の強度を有する綱等で中ゆわきをし、次の規格による用紙で包装したうえ、中ゆわきと同等以上の強度を有する綱3本を十文字にかけ、2箇所の胴じめをし、手さげをつけたもの。
(イ) 強度
クラフト紙70斤以上のものを2枚貼り合せ、且つ、しわよせしたもので、縦、横いずれの方向に対しても6kg/cmの抗張力を有するもの。
(ロ) 防火性
マツチ1本で点火した場合、着火しない程度の防火剤を塗布したもの。
(ハ) 包装用紙の証明
包装用紙の表に、製作者が(イ)及び(ロ)に規定する規格に基いて製作したものであることを表示する「映画用フイルム包装用紙社規格品」の字句及び製作者名が印刷してあるもの。 
この包装用紙が不適格であつたため、運送中自他に損害を及ぼす事故が発生したときは、その荷送人がすべての責任を負うものとする。
13 農薬 銅剤、水銀剤、硫黄剤、ホルマリン剤、ジネブ剤、石灰剤、砒素剤、除虫菊剤、ニコチン剤、デリス剤、BHC剤、DDT剤、アルカリ剤、鉱油剤、クロールデン剤、燐剤、浮塵子駆除油剤、DN剤、燻蒸剤、殺鼠剤、除草剤、展着剤
(1) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)の適用を受けないものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(2) 拡散用高圧容器に封入した農薬で2本以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。

備考 この表において、「実重量が何グラム以内」の例により表示された重量は、その内容物の実重量を示すもので、容器・荷造等の重量は含まない。