イ 神戸線 | (営業キロ程) |
神戸本線(梅田−三宮間) | 32.3キロ |
今津線 (今津−宝塚間) | 9.3 |
伊丹線 (塚口−伊丹間) | 3.1 |
甲陽線 (夙川−甲陽園間) | 2.2 |
ロ 宝塚線 | |
宝塚本線(梅田−宝塚間) | 24.5キロ |
箕面線 (石橋−箕面間) | 4.0 |
ハ 京都線 | |
京都本線(河原町−梅田間) | 47.7キロ |
千里線 (北千里−天神橋筋六丁目間) | 13.6 |
嵐山線 (嵐山−桂間) | 4.1 |
(1) 普通乗車券 (以下「普通券」という。) |
片道乗車券(以下「片道券」という。) |
往復乗車券(以下「往復券」という。) | |
回遊乗車券(以下「回遊券」という。) | |
特別補充券 | |
(2) 定期乗車券 (以下「定期券」という。) |
通勤定期乗車券(以下「通勤定期券」という。) |
通学定期乗車券(以下「通学定期券」という。) | |
(3) 回数乗車券 (以下「回数券」という。) |
普通回数乗車券(以下「普通回数券」という。) |
時差回数乗車券(以下「時差回数券」という。) | |
土・休日割引均一回数乗車券(以下「土・休日回数券」という。) | |
(4) 団体乗車券(以下「団体券」という。) | |
(5) 貸切乗車券(以下「貸切券」という。) |
2.2 普通券の発売
2.3 定期乗車券の発売
第22条 削除
2.4 回数券の発売
2.5 団体券の発売
2.6 貸切券の発売
区分 | 年令 | 運賃 | ||
大人 | 12才以上の者 | 大人運賃を収受する。 | ||
小児 | 6才以上12才未満の者 | 小児運賃を収受する。 | ||
幼児 | 1才以上6才未満の者 | 単独旅行するとき | 小児運賃を収受する。 | |
団体旅客として乗車するとき、または団体旅客に伴われるとき | 小児運賃を収受する。 | |||
6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に伴われるとき | 2名以内のとき | 運賃を収受しない | ||
2名をこえたとき | 2名をこえるものに対し、小児運賃を収受する。 | |||
乳児 | 1才未満の者 | 運賃を収受しない |
3.2 普通運賃
3.3 定期運賃
3.4 回数運賃
3.5 団体運賃
種別 | 学校団体 | 普通団体 | |
人員 | 中学校 (中等教育学校の前期課程を含む) |
その他の学校 | |
25人以上 | 3割引 | 2割引 | 1割引 |
100人以上 | 4割引 | 3割引 | 2割引 |
300人以上 | 5割引 | 4割引 | 3割引 |
団体を構成する人員 | 無賃扱い人員 |
25〜99人 | 1人 |
100〜149人 | 2人 |
以上50人を増すごとに | 1人を加える |
3.6 貸切運賃
3.7 料金
(3) 回数券 | 発売日の属する月および翌月から起算して第3月の末日までとする。 ただし時差回数券は平日の10時から16時までおよび平日以外に乗車する場合に限り、土・休日回数券は平日以外に乗車する場合に限る。 |
第74条 削除
5.2 普通券の様式
5.3 定期券の様式
5.4 回数券の様式
5.5 団体券および貸切券の様式
7.2 乗車変更の取り扱い
第93条 削除
第95条 削除
第96条 削除
7.3 無札および乗車券の不正使用
号 | 区分 | 運賃計算区間 | 乗車回数 | 適用 | |
(1) | 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。 | 乗車区間 | 片道 | ||
(2) | 押印を必要とする乗車券に押印を受けないで乗車したとき。 | 旅客に悪意がなく、証明できる場合は除く。 | |||
(3) | 無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車したとき。 | 無効になる乗車券とは、第68条に規定されたものをいう。 | |||
(4) | 乗車券改札の際に呈示を拒み、またはその取り集めの際に引渡しをしないとき。 | ||||
(5) | 区間の連続していない乗車券を使用したとき。 | 2枚以上の普通券または普通券と回数券の場合 | 券面区間と券面区間外をあわせた全区間 | 片道 | |
2枚以上の回数券の場合 | 回数券の使用券片の少ない方の使用済券片数 | ||||
(6) | 団体旅客が券面表示事項に違反して乗車したとき。 | 券面表示人員以外の違反の場合 | 乗車区間 | 片道 | 全乗車人員について計算した額を、団体申込者から収受する。 |
人員を超過して乗車し、または小児の人員として大人を乗車させた場合 | 超過人員または違反した大人人員について計算した額を、団体申込者から収受する。 |
号 | 区分 | 運賃計算区間 | 乗車回数 | 適用 | ||
(1) | 定期券を記名人以外の者が使用。 | 券面区間 | 定期券の効力が発生した日から発見当日まで毎日1往復 | |||
(2) | 券面表示事項が不明となつた定期券を使用したとき。 | |||||
(3) | 使用資格・氏名・年齢・区間、または通学の事実を偽つて購入した定期券を使用したとき。 | |||||
(4) | 券面表示事項または自動改札機用の乗車券の券裏面の磁気をぬり消し、または改変して使用したとき。 | |||||
(5) | 区間の連続していない2枚以上の定期券を使用して、それぞれの券面区間の間を乗車したとき。 | 券面区間と券面区間外をあわせた全区間 | 効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日から発見当日まで毎日1往復乗車したものとする。 | |||
(6) | 定期券の区間と連続してない普通券または回数券を使用して、それぞれの券面区間の間を乗車したとき。 | 普通券との場合 | 乗車区間 | 片道 | ||
回数券との場合 | 券面区間と券面区間外をあわせた全区間 | 回数券の使用済券片ごとに1往復 | ||||
(7) | 通学定期券を使用する旅客が、使用資格を失つた後に使用したとき。 | 券面区間 | 使用資格を失った日から発見当日まで | 毎日1往復 | ||
(8) | 通用期間開始前の定期券を、期間開始前に使用したとき。 | 発売日より発見当日まで | ||||
(9) | 通用期間満了後の定期券を、期間満了後に使用したとき。 | 通用期間満了の日の翌日から発見当日まで | ||||
(10) | 通学定期券を使用する旅客が、携帯しなければならない証明書(第73条)を携帯していないとき。 | 乗車区間 | 片道 | |||
(11) | 係員の承諾を得ないで、定期券の券面に表示された区間以外を乗車したとき | |||||
(12) | その他定期券を、不正乗車の手段として使用したとき。 |
7.4 払いもどしおよび通用期間の延長
7.5 運行不能
7.6 紛失
7.7 誤乗および誤購入
石橋経由のキロ程 | 梅田 − 宝塚 | 24.5キロ |
中津 − 〃 | 23.7 〃 | |
十三 − 〃 | 22.2 〃 |
区数 | キロ程 | 大人 |
1区 | 1〜 4キロ | 150円 |
2 | 5〜 9 | 180 |
3 | 10〜14 | 220 |
4 | 15〜19 | 260 |
5 | 20〜26 | 270 |
6 | 27〜33 | 310 |
7 | 34〜42 | 360 |
8 | 43〜51 | 390 |
9 | 52〜60 | 450 |
10 | 61〜70 | 510 |
11 | 71〜76 | 600 |
1997年4月1日改定(2000年3月20日変更) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
池田〜牧落間は5.0キロ運賃を適用する。 |
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1997年4月1日改定(2000年3月20日変更) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
池田〜牧落間は5.0キロ運賃を適用する。 |
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駅名 | コード番号 | 駅名 | コード番号 | 駅名 | コード番号 |
梅田 | 01 | 甲陽園 | 39 | 総持寺 | 67 |
中津 | 02 | 三国 | 40 | 富田 | 68 |
十三 | 03 | 庄内 | 41 | 高槻市 | 69 |
神崎川 | 10 | 服部 | 42 | 上牧 | 70 |
園田 | 11 | 曽根 | 43 | 水無瀬 | 71 |
塚口 | 12 | 岡町 | 44 | 大山崎 | 72 |
武庫之荘 | 13 | 豊中 | 45 | 長岡天神 | 73 |
西宮北口 | 14 | 蛍池 | 46 | 西向日 | 74 |
夙川 | 15 | 石橋 | 47 | 東向日 | 75 |
芦屋川 | 16 | 池田 | 48 | 桂 | 76 |
岡本 | 17 | 川西能勢口 | 49 | 西京極 | 77 |
御影 | 18 | 雲雀丘花屋敷 | 50 | 西院 | 78 |
六甲 | 19 | 山本 | 51 | 大宮 | 79 |
西灘 | 20 | 中山 | 52 | 烏丸 | 80 |
春日野道 | 21 | 売布神社 | 53 | 河原町 | 81 |
三宮 | 22 | 清荒神 | 54 | 天神橋筋六丁目 | 82 |
稲野 | 27 | 宝塚 | 55 | 柴島 | 83 |
新伊丹 | 28 | 桜井 | 57 | 下新庄 | 84 |
伊丹 | 29 | 牧落 | 58 | 吹田 | 85 |
今津 | 30 | 箕面 | 59 | 豊津 | 86 |
阪神国道 | 31 | 南方 | 60 | 関大前 | 87 |
門戸厄神 | 32 | 崇禅寺 | 61 | 千里山 | 88 |
甲東園 | 33 | 淡路 | 62 | 南千里 | 89 |
仁川 | 34 | 上新庄 | 63 | 山田 | 90 |
小林 | 35 | 相川 | 64 | 北千里 | 91 |
逆瀬川 | 36 | 正雀 | 65 | 上桂 | 97 |
宝塚南口 | 37 | 南茨木 | 96 | 松尾 | 98 |
苦楽園口 | 38 | 茨木市 | 66 | 嵐山 | 99 |
項目番号 | 危険品の品目 | 適用除外の物品 |
1 火薬類品 |
(1) 火薬
ア 黒色火薬、その他硝酸塩を主とする火薬 イ 無煙火薬、その他硝酸エステルを主とする火薬 ウ 過塩素酸塩を主とする火薬 (2) 爆薬
ア 雷こう、その他の起爆薬 イ 硝安爆薬 ウ 塩素酸カリ爆薬 エ カーリツト オ その他の硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬 カ 硝酸エステル キ ダイナマイト類 ク ニトロ化合物とこれを主とする爆薬 (3) 火工品
雷管、実包、空包、信管、火管、導爆線、雷管又は火管付薬きよう、火薬又は爆薬を装てんした弾丸類、星火を発する榴弾、救命索発射器用ロケツト、その他の火工品 |
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 銃用火薬で、容器・荷造ともの重量が1キログラム以内のもの。
(2) 振動・衝撃等によつて発火するおそれのない容器に収納した次に掲げるもの。
銃用雷管又は銃用雷管付薬きようで400個以内のもの。 (3) 銃用実包又は銃用空包で、弾帯又は薬ごうにそう入し、又は振動、衝撃等によつて発火するおそれのない容器に収納した200個以内のもの。 |
2 高圧ガス |
(1) 圧縮ガス
アセチレンガス、天然ガス、水素ガス、硫化水素ガス、一酸化炭素ガス、石炭ガス、水性ガス、空気ガス、アンモニアガス、塩素ガス、酸素ガス、窒素ガス、炭酸ガス(二酸化炭素)、亜酸化窒素ガス(笑気ガス)、ホスゲンガス、オゾン、ヘリウム、アルゴン、オネンガス、その他の圧縮ガス (2) 液化ガス
液体空気、液体窒素、液体酸素、液体アンモニア、液体塩素、液化プロパン、液体炭酸、液体亜硫酸、フレオン―12、フレオン―22、液化シアン化水素(液体青酸)、塩化エチル、塩化メチル(メチルクロライド)、液化酸化エチレン、塩化ビニルモノマ、液体メタン、その他の液化ガス |
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 医療用又は携帯用酸素容器に封入した酸素ガスで2本以内のもの。
(2) 消火器内に封入した炭酸ガスで2本以内のもの。 |
3 マツチと軽火工品 |
(1) マツチ
安全マツチ、硫化リンマツチ、黄リンマツチ (2) 軽火工品
導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、発煙信号かん(発煙筒を含む。)、発煙剤、煙火、がん具煙火、競技用紙雷管(大形紙雷管を含む。)、がん具用軽火工品、始動薬、冷始動薬(始動栓、発火薬又は着火器ともいう。)、冷始動発熱筒、始発筒、その他の軽火工品 |
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 安全マツチで、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
(2) 導火線又は電気導火線で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
(3) がん具煙火、競技用紙雷管及びその他のがん具用軽火工品で、容器・荷造ともの重量が1キログラム以内のもの。
(4) 信号えん管及び信号火せんで実重量が500グラム以内のもの。
(5) 始動薬、冷始動薬、冷始動発熱筒及び始発筒で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。 |
4 油紙、油布類 |
(1) 油紙・油布とその製品
(2) 擬ウールじゆうとその製品
(3) 動植物油脂ろうを含有するその他の動植物性繊維 |
容器・荷造ともの重量が5キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。 |
5 可燃性液体 |
(1) 鉱油原油、揮発油、ソルベントナフタ、コールタール軽油、ベンゼン(ベンゾール)、トルエン(トルオール)、キシレン(キシロール又はザイロール)、メタノール(メチルアルコール又は木精)、アルコール(変性アルコールを含む。)、アセトン、二硫化炭素、酢酸ビニルモノマ、エーテル、コロジオン、クロロシラン、アセトアルデヒド、パラアルデヒド、ジエチルアルミニウム・モノクロライド、モノメチルアミン、トリメチルアミンの水溶液、ジメチルアミン、ピリジン、酢酸アルミ、酢酸エチル、酢酸メチル、義酸エチル、プロピルアルコール、ビニルメチルエーテル、臭化エチル(エチルプロマイド)、酢酸ブチル、アルミアルコール、ブタノール(ブチルアルコール)、フーゼル油、松根油、テレビン油(松精油)、燈油(石油)、軽油(ガス油)、重油(バンカー油、デイーゼル重油)、ペンキ、その他の可燃性液体及びその製品
(2) ニトロベンゼン(ニトロベンゾール)
(3) ニトロトルエン(ニトロトルオール) |
(1) ペンキであって密封した容器に収納した1個の重量が10キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(2) 可燃性液体(ペンキ、ニトロベンゼン(ニトロベンゾール)、ニトロトルエン(ニトロトルオール)を除く。)及びその製品で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のものは手回り品として車内に持ち込むことができます。 |
6 可燃性固体 | 金属カリウム、金属ナトリウム(金属ソーダ)、カリウムアマルガム、ナトリウムアマルガム、マグネシウム(粉状、箔状又はひも状のものに限る。)、アルミニウム粉、黄リン、硫化リン、ニトロセルローズ、硝石(硝酸カリウム)、硝酸アンモニウム(硝酸アンモン又は硝安)、ピクリン酸、ジニトロベンゼン、ジニトロナフタリン、ジニトロトルエン、ジニトロフエノール、その他の可燃性固体及びその製品 | 次の各号に掲るげ物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 写真用せん光粉(マグネシウム粉)又はアルミニウム粉で飛散するおそれのない容器に密閉したもので、その実重量が500グラム以内のもの。
(2) 可燃性固体を主剤とする薬品類で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。 |
7 吸湿発熱物 | ハイドロサルハイト、生石灰(酸化カルシウム)、低温焼成ドロマイト、リン化カルシウム、カーバイド(炭化カルシウム) | 乾燥した状態のカーバイドで、破損するおそれのない容器に密閉した1個の重量が20キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。 |
8 酸類 |
(1) 強酸類
硝酸、硫酸、塩酸、塩化スルホン酸(塩化スルフリルを含む。)、沸化水素酸 (2) 薬液を入れた鉛蓄電池 |
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 酸類で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。
(2) 薬液を入れた鉛蓄電池で、堅固な木箱に入れ、且つ、端子が外部に露出しないように荷造したもの。 |
9 酸化腐しよく剤 |
塩素酸カリウム、塩素酸バリウム(塩酸バリウム)、塩素酸ナトリウム、(塩素酸ソーダ)、過塩素酸アンモニウム(過塩素酸アンモン)、塩化リン、過酸化ナトリウム(過酸化ソーダ)、過酸化バリウム、晒粉、臭素(ブロム、)、塩素酸カルシウム、塩素酸銅、塩素酸ストロンチウム、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過酸化亜鉛、過酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過酸化アンモニウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、臭化ベンジル、青臭化ベンジル、塩化アセトフエノン(クロルアセトフエノン)、ジニトロソレゾルシン鉛、パラトルオールスルホクロリツト、四塩化チタン、三酸化クローム(無水クロム酸)、過酸化ベンゾイル、シリコンAC87、その他の酸化腐しよく剤及びその製品 |
(1) 次に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
ア 酸化腐はく剤で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。
イ 晒粉及び酸化腐しよく剤製品で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
(2) 水酸化カリウム(苛性カリ)で、密閉した容器に収納し、且つ破損するおそれのないよう荷造した実重量25グラム以内のもの。 |
10 揮散性毒物 | 硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)、フエロシリコン、塩化硫黄、クロルピクリン、四エチル鉛、クロロホルム、ホルマリン、メチルクロライド、液体青酸、その他の揮散性毒物 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) クロロホルム、ホルマリノ及び液体青酸で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。
(2) 揮散性毒物のうち試薬として用いるもので、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。 |
11 放射性物質 | 核燃料物質、放射性同位元素(ラジオ・アイソトープ) | |
12 セルロイド類 | セルロイド素地、セルロイドくず、セルロイド製品及び同半成品 | 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(1) 実重量が300グラム以内のもので適宜の荷造資材によつて荷造したもの。
(2) 実重量が300グラムをこえるもので、次により荷造したもの。但し、映画用フイルムを除きます。
ア 不燃性セルロイド(酢酸セルロースを原料とするもの。)
適宜の荷造資材によつて荷造したもの。 イ 可燃性セルロイド
厚さ9ミリメートル以上の用材を使用したすきまのない木箱に入れたもの。 (3) 実重量が300グラムをこえる映画用フイルムで、次により荷造したもの。
ア フアイバー等の不燃性気絶縁物質性容器に収納し、振動衝撃等によりふたが開くことのないように荷造したもの。
イ フイルム容器に入れ、且つ、帆布製の袋(JES繊維3,101の上綿布8号若しくは並綿8号又はこれらと同等以上の厚さ及び強度を有する帆布を使用したもので、二重底とし、上ぶた布又は中ぶた布をつけたもので、且つ、金属製品を使用しないものに限る。)に入れたもの。
ウ フイルム容器に入れ、且つ、直径約9ミリメートルのわらなわ又はこれと同等以上の強度を有する綱等で中ゆわきをし、次の規格による用紙で包装したうえ、中ゆわきと同等以上の強度を有する綱3本を十文字にかけ、2箇所の胴じめをし、手さげをつけたもの。
(イ) 強度
クラフト紙70斤以上のものを2枚貼り合せ、且つ、しわよせしたもので、縦、横いずれの方向に対しても6kg/cmの抗張力を有するもの。 (ロ) 防火性
マツチ1本で点火した場合、着火しない程度の防火剤を塗布したもの。 (ハ) 包装用紙の証明
包装用紙の表に、製作者が(イ)及び(ロ)に規定する規格に基いて製作したものであることを表示する「映画用フイルム包装用紙社規格品」の字句及び製作者名が印刷してあるもの。 この包装用紙が不適格であつたため、運送中自他に損害を及ぼす事故が発生したときは、その荷送人がすべての責任を負うものとする。 |
13 農薬 | 銅剤、水銀剤、硫黄剤、ホルマリン剤、ジネブ剤、石灰剤、砒素剤、除虫菊剤、ニコチン剤、デリス剤、BHC剤、DDT剤、アルカリ剤、鉱油剤、クロールデン剤、燐剤、浮塵子駆除油剤、DN剤、燻蒸剤、殺鼠剤、除草剤、展着剤 |
(1) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)の適用を受けないものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。
(2) 拡散用高圧容器に封入した農薬で2本以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができます。
備考 この表において、「実重量が何グラム以内」の例により表示された重量は、その内容物の実重量を示すもので、容器・荷造等の重量は含まない。 |