| JR東日本ICカード乗車券取扱規則(2011年3月18日現行) | JR東日本ICカード乗車券取扱規則(2021年3月13日現行) |
| 第1編 | 総則 | 第1編 | 総則 |
| 第1条 | この規則の目的 | 第1条 | この規則の目的 |
| 第2条 | 適用範囲 | 第2条 | 適用範囲 |
| 第3条 | 用語の定義 | 第3条 | 用語の定義 |
| 第4条 | 契約の成立時期 | 第4条 | 契約の成立時期 |
| 第5条 | 発売 | 第7条 | Suicaの発売 |
| 第6条 | 変更 | 第8条 | 変更 |
| 第7条 | 制限事項等 | 第9条 | 制限事項等 |
| 第8条 | 制限又は停止 | 第10条 | 制限又は停止 |
| 第9条 | Suica媒体の所有権 | 第5条 | Suicaカードの貸与及び所有権 |
| 第10条 | デポジット | 第6条 | デポジット |
| 第11条 | 失効 | 第11条 | 失効 |
| 第12条 | チャージ | 第12条 | チャージ |
| 第13条 | SF残額の確認 | 第13条 | SF残額の確認 |
| 第14条 | SF利用履歴の確認 | 第14条 | SF利用履歴の確認 |
| 第15条 | 払いもどし | 第15条 | 払いもどし |
| 第16条 | 紛失再発行 | 第16条 | 紛失再発行 |
| 第17条 | 障害再発行 | 第17条 | 障害再発行 |
| 第18条 | 当社の免責事項 | 第18条 | 免責事項 |
| 第2編 | 旅客営業 | 第2編 | 旅客営業 |
| 第1章 | 通則 | 第1章 | 通則 |
| | 第19条 | ICカード乗車券による旅客の運送等 |
| 第19条 | 運送契約の成立時期 | 第20条 | 運送契約の成立時期 |
| 第20条 | Suica定期乗車券における定期乗車券の有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降の取扱 | 第21条 | Suica定期乗車券における定期乗車券の有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降の取扱 |
| | 第21条の2 | Suica企画乗車券の有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降の取扱い |
| 第21条 | 使用方法 | 第22条 | 使用方法 |
| 第22条 | 取扱区間 | 第23条 | 取扱区間 |
| | 第23条の2 | 取扱区間以外の特殊取扱い |
| 第23条 | 制限事項等 | 第24条 | 制限事項等 |
| 第24条 | 制限又は停止 | 第25条 | 制限又は停止 |
| 第2章 | 発売 | 第2章 | 発売 |
| 第25条 | Suica定期乗車券の発売 | 第26条 | Suica定期乗車券の発売 |
| 第26条 | Suica特別車両券の発売等 | 第27条 | Suica特別車両券の発売等 |
| | 第27条の2 | Suica企画乗車券の発売等 |
| | 第3章 | IC運賃 |
| | 第28条 | IC運賃 |
| | 第29条 | IC運賃の計算経路等 |
| | 第30条 | 小児のIC運賃 |
| | 第31条 | 幹線内相互発着の大人のIC運賃 |
| | 第32条 | 地方交通線内相互発着の大人のIC運賃 |
| | 第33条 | 東京山手線内相互発着の大人のIC運賃 |
| | 第34条 | 電車特定区間内相互発着の大人のIC運賃 |
| | 第35条 | 東京附近の大人のIC運賃の特定 |
| | 第36条 | 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人のIC運賃 |
| | 第37条 | 営業キロが10キロメートルまでのIC運賃 |
| 第3章 | 運賃の減算 | 第4章 | IC運賃の減算 |
| 第27条 | Suica乗車券を使用する場合の運賃の減算 | 第38条 | Suica乗車券を使用する場合のIC運賃の減算 |
| 第28条 | Suica定期乗車券を使用する場合の運賃の減算 | 第39条 | Suica定期乗車券又はSuica企画乗車券を使用する場合のIC運賃の減算 |
| 第4章 | 効力 | 第5章 | 効力 |
| 第29条 | ICカード乗車券の効力 | 第40条 | Suica乗車券の効力 |
| | 第41条 | Suica定期乗車券の効力 |
| 第30条 | Suica特別車両券の効力 | 第42条 | Suica特別車両券の効力 |
| | 第42条の2 | Suica企画乗車券の効力 |
| 第31条 | Suica乗車券が無効となる場合 | 第43条 | Suica乗車券が無効となる場合 |
| 第32条 | Suica定期乗車券が無効となる場合 | 第44条 | Suica定期乗車券が無効となる場合 |
| 第33条 | Suica特別車両券が無効となる場合 | 第45条 | Suica特別車両券が無効となる場合 |
| | 第45条の2 | Suica企画乗車券が無効となる場合 |
| 第34条 | 不正使用未遂の場合の取扱方 | 第46条 | 不正使用未遂の場合の取扱方 |
| 第5章 | 変更・払いもどし | 第6章 | 変更・払いもどし |
| 第35条 | 定期乗車券のみの払いもどし | 第47条 | 定期乗車券のみの払いもどし |
| 第36条 | Suica特別車両券の変更 | 第48条 | Suica特別車両券の変更 |
| 第37条 | Suica特別車両券の払いもどし | 第49条 | Suica特別車両券の払いもどし |
| | 第49条の2 | Suica企画乗車券の変更 |
| | 第49条の3 | Suica企画乗車券のみの払いもどし |
| 第6章 | 特殊取扱い | 第7章 | 特殊取扱い |
| 第38条 | Suica乗車券の不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等 | 第50条 | Suica乗車券の不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等 |
| 第39条 | Suica定期乗車券の不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等 | 第51条 | Suica定期乗車券の不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等 |
| 第40条 | Suica特別車両券の不正使用等に対する増料金の収受等 | 第52条 | Suica特別車両券の不正使用等に対する増料金の収受等 |
| | 第52条の2 | Suica企画乗車券の不正使用等に対する増料金の収受等 |
| 第41条 | Suica特別車両券の紛失時の取扱 | 第53条 | Suica特別車両券の紛失時の取扱 |
| 第42条 | 入場駅と同一駅で出場する場合の取扱方 | 第54条 | 入場駅と同一駅で出場する場合の取扱方 |
| | 第54条の2 | Suica入場サービスの取扱方 |
| 第43条 | Suica特別車両券の有効期間の延長及び特別車両料金の払いもどしの特例 | 第55条 | Suica特別車両券の有効期間の延長及び特別車両料金の払いもどしの特例 |
| 第44条 | 列車の運行不能の場合の取扱方 | 第56条 | 列車の運行不能の場合の取扱方 |
| 第45条 | Suica特別車両券の誤乗の取扱方 | 第57条 | Suica特別車両券の誤乗の取扱方 |
| 第46条 | Suica特別車両券の誤購入の取扱方 | 第58条 | Suica特別車両券の誤購入の取扱方 |
| | 第58条の2 | Suica企画乗車券の誤購入の取扱方 |
| 第3編 | ICカード乗車券の相互利用 | 第3編 | ICカード乗車券の相互利用 |
| 第1章 | 通則 | 第1章 | 通則 |
| 第47条 | 他社線でのSuicaによる取扱方 | 第59条 | 他社線でのICカード乗車券による乗車の取扱方 |
| 第48条 | 他社線内における取扱範囲 | 第60条 | 他社線内における取扱い |
| 第49条 | 当社以外の事業者が発行したICカード乗車券の当社での取扱 | 第61条 | 当社以外の事業者が発行したICカード等による当社線内における乗車の取扱い |
| 第50条 | 他社の乗車券類の無効回収 | 第62条 | 他社の乗車券類の無効回収 |
| 第2章 | 複数の鉄道会社線を乗継ぐ場合の旅客の取扱 | 第2章 | 複数の鉄道会社線を乗継ぐ場合の旅客の取扱い |
| 第51条 | 接続駅で改札を受けずに乗継ぐ場合の運賃の減算 | 第63条 | 接続駅で改札を受けずに乗継ぐ場合の運賃の減算 |
| 第52条 | 他の鉄道会社線から当社線に乗継いで乗車する場合の割引の適用 | 第64条 | 他の鉄道会社線から当社線に乗継いで乗車する場合の割引の適用 |
| 第53条 | 割引の適用が重複した場合の取扱い | 第65条 | 割引の適用が重複した場合の取扱い |
| 第54条 | Suica定期乗車券の券面表示区間外を乗継ぐ場合の運賃の減算 | 第66条 | Suica定期乗車券の券面表示区間外を乗継ぐ場合の運賃の減算 |
| | 第66条の2 | Suica企画乗車券の券面表示区間外又は有効区間外を乗継ぐ場合の運賃の減算 |
| 第55条 | 複数の鉄道会社線を乗継ぐ場合のSuica乗車券の効力 | 第67条 | 複数の鉄道会社線を乗継ぐ場合のSuica乗車券の効力 |
| 附則 | | | |
| 別表第1号 | (第22条)東京付近のICカード乗車券取扱区間 | 別表第1号 | (第23条)東京附近のICカード乗車券取扱区間 |
| | 別表第1号の2 | (第23条)東京附近のSuica乗車可能区間及びSuica乗車可能駅 |
| 別表第2号 | (第22条)仙台付近のICカード乗車券取扱区間 | 別表第2号 | (第23条)仙台附近のICカード乗車券取扱区間 |
| | 別表第2号の2 | (第23条)仙台附近のSuica乗車可能区間及びSuica乗車可能駅 |
| 別表第3号 | (第22条)新潟付近のICカード乗車券取扱区間 | 別表第3号 | (第23条)新潟附近のICカード乗車券取扱区間 |
| | 別表第3号の2 | (第23条)新潟附近のSuica乗車可能区間及びSuica乗車可能駅 |
| 別表第4号 | (第22条)Suica特別車両券の取扱区間 | 別表第4号 | (第22条)Suica特別車両券の取扱区間 |
| 別表第5号 | (第23条)新幹線でのICカード乗車券取扱区間 | 別表第5号 | (第23条)新幹線でのICカード乗車券取扱区間 |
| | 別表第5号の2 | (第23条の2)取扱区間以外の特殊取扱駅 |
| | 別表第5号の3 | (第26条)他の旅客鉄道会社線にまたがる連絡運輸となるSuica定期乗車券を発売する連絡運輸会社 |
| | 別表第5号の4 | (第54条の2)Suica入場サービスの取扱駅 |
| 別表第6号 | (第47条)ICカード乗車券が利用できる交通事業者(鉄道) | 別表第6号 | (第59条)ICカード乗車券が利用できる交通事業者(鉄道) |
| 別表第6号の2 | (第47条)ICカード乗車券が利用できる交通事業者(バス) | 別表第6号の2 | (第59条)ICカード乗車券が利用できる交通事業者(バス) |