JR東日本ICカード乗車券取扱規則(2011年3月18日現行)JR東日本ICカード乗車券取扱規則(2021年3月13日現行)
第1編総則第1編総則
第1条この規則の目的第1条この規則の目的
第2条適用範囲第2条適用範囲
第3条用語の定義第3条用語の定義
第4条契約の成立時期第4条契約の成立時期
第5条発売第7条Suicaの発売
第6条変更第8条変更
第7条制限事項等第9条制限事項等
第8条制限又は停止第10条制限又は停止
第9条Suica媒体の所有権第5条Suicaカードの貸与及び所有権
第10条デポジット第6条デポジット
第11条失効第11条失効
第12条チャージ第12条チャージ
第13条SF残額の確認第13条SF残額の確認
第14条SF利用履歴の確認第14条SF利用履歴の確認
第15条払いもどし第15条払いもどし
第16条紛失再発行第16条紛失再発行
第17条障害再発行第17条障害再発行
第18条当社の免責事項第18条免責事項
第2編旅客営業第2編旅客営業
第1章通則第1章通則
第19条ICカード乗車券による旅客の運送等
第19条運送契約の成立時期第20条運送契約の成立時期
第20条Suica定期乗車券における定期乗車券の有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降の取扱第21条Suica定期乗車券における定期乗車券の有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降の取扱
第21条の2Suica企画乗車券の有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降の取扱い
第21条使用方法第22条使用方法
第22条取扱区間第23条取扱区間
第23条の2取扱区間以外の特殊取扱い
第23条制限事項等第24条制限事項等
第24条制限又は停止第25条制限又は停止
第2章発売第2章発売
第25条Suica定期乗車券の発売第26条Suica定期乗車券の発売
第26条Suica特別車両券の発売等第27条Suica特別車両券の発売等
第27条の2Suica企画乗車券の発売等
第3章IC運賃
第28条IC運賃
第29条IC運賃の計算経路等
第30条小児のIC運賃
第31条幹線内相互発着の大人のIC運賃
第32条地方交通線内相互発着の大人のIC運賃
第33条東京山手線内相互発着の大人のIC運賃
第34条電車特定区間内相互発着の大人のIC運賃
第35条東京附近の大人のIC運賃の特定
第36条幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人のIC運賃
第37条営業キロが10キロメートルまでのIC運賃
第3章運賃の減算第4章IC運賃の減算
第27条Suica乗車券を使用する場合の運賃の減算第38条Suica乗車券を使用する場合のIC運賃の減算
第28条Suica定期乗車券を使用する場合の運賃の減算第39条Suica定期乗車券又はSuica企画乗車券を使用する場合のIC運賃の減算
第4章効力第5章効力
第29条ICカード乗車券の効力第40条Suica乗車券の効力
第41条Suica定期乗車券の効力
第30条Suica特別車両券の効力第42条Suica特別車両券の効力
第42条の2Suica企画乗車券の効力
第31条Suica乗車券が無効となる場合第43条Suica乗車券が無効となる場合
第32条Suica定期乗車券が無効となる場合第44条Suica定期乗車券が無効となる場合
第33条Suica特別車両券が無効となる場合第45条Suica特別車両券が無効となる場合
第45条の2Suica企画乗車券が無効となる場合
第34条不正使用未遂の場合の取扱方第46条不正使用未遂の場合の取扱方
第5章変更・払いもどし第6章変更・払いもどし
第35条定期乗車券のみの払いもどし第47条定期乗車券のみの払いもどし
第36条Suica特別車両券の変更第48条Suica特別車両券の変更
第37条Suica特別車両券の払いもどし第49条Suica特別車両券の払いもどし
第49条の2Suica企画乗車券の変更
第49条の3Suica企画乗車券のみの払いもどし
第6章特殊取扱い第7章特殊取扱い
第38条Suica乗車券の不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等第50条Suica乗車券の不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等
第39条Suica定期乗車券の不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等第51条Suica定期乗車券の不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等
第40条Suica特別車両券の不正使用等に対する増料金の収受等第52条Suica特別車両券の不正使用等に対する増料金の収受等
第52条の2Suica企画乗車券の不正使用等に対する増料金の収受等
第41条Suica特別車両券の紛失時の取扱第53条Suica特別車両券の紛失時の取扱
第42条入場駅と同一駅で出場する場合の取扱方第54条入場駅と同一駅で出場する場合の取扱方
第54条の2Suica入場サービスの取扱方
第43条Suica特別車両券の有効期間の延長及び特別車両料金の払いもどしの特例第55条Suica特別車両券の有効期間の延長及び特別車両料金の払いもどしの特例
第44条列車の運行不能の場合の取扱方第56条列車の運行不能の場合の取扱方
第45条Suica特別車両券の誤乗の取扱方第57条Suica特別車両券の誤乗の取扱方
第46条Suica特別車両券の誤購入の取扱方第58条Suica特別車両券の誤購入の取扱方
第58条の2Suica企画乗車券の誤購入の取扱方
第3編ICカード乗車券の相互利用第3編ICカード乗車券の相互利用
第1章通則第1章通則
第47条他社線でのSuicaによる取扱方第59条他社線でのICカード乗車券による乗車の取扱方
第48条他社線内における取扱範囲第60条他社線内における取扱い
第49条当社以外の事業者が発行したICカード乗車券の当社での取扱第61条当社以外の事業者が発行したICカード等による当社線内における乗車の取扱い
第50条他社の乗車券類の無効回収第62条他社の乗車券類の無効回収
第2章複数の鉄道会社線を乗継ぐ場合の旅客の取扱第2章複数の鉄道会社線を乗継ぐ場合の旅客の取扱い
第51条接続駅で改札を受けずに乗継ぐ場合の運賃の減算第63条接続駅で改札を受けずに乗継ぐ場合の運賃の減算
第52条他の鉄道会社線から当社線に乗継いで乗車する場合の割引の適用第64条他の鉄道会社線から当社線に乗継いで乗車する場合の割引の適用
第53条割引の適用が重複した場合の取扱い第65条割引の適用が重複した場合の取扱い
第54条Suica定期乗車券の券面表示区間外を乗継ぐ場合の運賃の減算第66条Suica定期乗車券の券面表示区間外を乗継ぐ場合の運賃の減算
第66条の2Suica企画乗車券の券面表示区間外又は有効区間外を乗継ぐ場合の運賃の減算
第55条複数の鉄道会社線を乗継ぐ場合のSuica乗車券の効力第67条複数の鉄道会社線を乗継ぐ場合のSuica乗車券の効力
附則
別表第1号(第22条)東京付近のICカード乗車券取扱区間別表第1号(第23条)東京附近のICカード乗車券取扱区間
別表第1号の2(第23条)東京附近のSuica乗車可能区間及びSuica乗車可能駅
別表第2号(第22条)仙台付近のICカード乗車券取扱区間別表第2号(第23条)仙台附近のICカード乗車券取扱区間
別表第2号の2(第23条)仙台附近のSuica乗車可能区間及びSuica乗車可能駅
別表第3号(第22条)新潟付近のICカード乗車券取扱区間別表第3号(第23条)新潟附近のICカード乗車券取扱区間
別表第3号の2(第23条)新潟附近のSuica乗車可能区間及びSuica乗車可能駅
別表第4号(第22条)Suica特別車両券の取扱区間別表第4号(第22条)Suica特別車両券の取扱区間
別表第5号(第23条)新幹線でのICカード乗車券取扱区間別表第5号(第23条)新幹線でのICカード乗車券取扱区間
別表第5号の2(第23条の2)取扱区間以外の特殊取扱駅
別表第5号の3(第26条)他の旅客鉄道会社線にまたがる連絡運輸となるSuica定期乗車券を発売する連絡運輸会社
別表第5号の4(第54条の2)Suica入場サービスの取扱駅
別表第6号(第47条)ICカード乗車券が利用できる交通事業者(鉄道)別表第6号(第59条)ICカード乗車券が利用できる交通事業者(鉄道)
別表第6号の2(第47条)ICカード乗車券が利用できる交通事業者(バス)別表第6号の2(第59条)ICカード乗車券が利用できる交通事業者(バス)