第1編 総則

(この規則の目的)
第1条 この規則は、東日本旅客鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)が、ICチップを内蔵するカード等に記録された金銭的価値等(以下、「Suica」といいます。)の利用者に提供するサービスの内容とその利用条件を定め、もって利用者の利便性向上を図ることを目的とします。

(適用範囲)
第2条 Suicaによるサービスについては、この規則の定めるところによります。
2 この規則が改定された場合、以後のSuicaによるサービスについては、当該改定された規則の定めるところによります。
3 第4条、第6条第8条第9条第10条第2項第11条第15条第16条第1項から第4項第17条第43条第44条及び第46条に定める事項については、この規則によらない場合があります。
4 加盟店での商品購入等にかかわるSuica電子マネーの取扱いについては、「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則」(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号。)等の定めるところによります。
5 この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。

(用語の定義)
第3条 この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「記名Suica」とは、Suicaのうち個人を特定する氏名、性別、生年月日等の情報が記録されたSuicaをいいます。
(2) 「無記名Suica」とは、前号以外のSuicaをいいます。
(3) 「小児用Suica」とは、小児の利用に供する記名Suicaをいいます。
(4) 「Suica媒体」とは、Suicaとして使用できる当社所定の情報記録媒体をいいます。
(5) 「SF」とは、当社が相当の対価を得て、Suicaに記録した金銭的価値をいいます。
(6) 「チャージ」とは、当社の定める方法でSuicaにSFを積み増しすることをいいます。
(7) 「デポジット」とは、当社が利用者にSuica媒体を貸与するに際し、貸与終了時に返却することを条件に収受する金銭をいいます。
(8) 「ICカード乗車券」とは、本規則に基づき旅客の運送等のサービスを受けられるSuicaをいいます。
(9) 「Suica乗車券」とは、ICカード乗車券のうちSuica定期乗車券、Suica特別車両券及びSuica企画乗車券以外のものをいいます。
(10)「Suica定期乗車券」とは、第26条に基づき発売する定期乗車券の情報が記録されたICカード乗車券であって、東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第4号。以下、「旅客規則」といいます。)に定める定期乗車券に準じて取り扱うものをいいます。
(11)「Suica特別車両券」とは、第27条に基づきSuica定期乗車券、Suica企画乗車券又はSuica乗車券に発売するICカード乗車券であって、旅客規則に定める特別車両券に準じて取り扱うものをいいます。
(12)「Suica企画乗車券」とは、第27条の2に基づき発売する特別企画乗車券の情報が記録されたICカード乗車券であって、旅客規則第22条の2に定める当社が特別の運送条件を定めた乗車券類に準じて取り扱うものをいいます。
(13)「自動改札機」とは、ICカード乗車券の改札を行う改札機をいいます。このうち、ゲート式の自動改札機以外を「簡易Suica改札機」といいます。
(14)「最低運賃相当額」とは、第28条に規定するIC運賃で、当該乗車駅から隣接駅までの区間に対して適用するもののうち、旅客規則第73条第1項に規定する旅客の区分ごとに最も低額なものをいいます。
(15)「Suica入場サービス」とは、第54条の2に定めるSuicaのSFを利用して駅構内に入場するサービスをいいます。
(16)「旅客鉄道会社」とは、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社をいいます。
(17)「旅客鉄道会社線」とは、旅客鉄道会社の経営する鉄道をいいます。
(18)「鉄道会社線」とは、旅客鉄道会社以外の鉄道会社の経営する鉄道をいいます。
2 この規則に定めのない用語の定義については、旅客規則の定めるところによるものとします。

(契約の成立時期)
第4条 本規則に基づくSuicaに係る契約の成立時期は、当社が旅客にSuicaを交付したときとします。

(Suicaカードの貸与及び所有権)
第5条 利用者からSuicaの利用の申込みがあった場合は、当社は、Suicaとして使用できる当社所定のカード型情報記録媒体(以下、「Suicaカード」といいます。)を利用者に貸与します。
2 前項の場合、Suicaカードの所有権は当社に帰属します。
3 前2項の場合、利用者は、Suicaカードが不要となったとき又はICカード乗車券が無効となったとき若しくはその使用資格を失ったときは、当該Suicaカードを当社に返却しなければなりません。

(デポジット)
第6条 前条の規定により、当社は、Suicaカードを利用者に貸与する場合、デポジットとしてSuicaカード1枚につき、500円を現金で収受します。
2 当社が貸与したSuicaカードを、利用者が当社に返却したときは、第11条第43条第44条及び第46条に定める場合を除き、デポジットを返却します。
3 デポジットはSFの使用等に充当することはできません。

(Suicaの発売)
第7条 第5条の規定により当社が利用者にSuicaカードを貸与する場合は、当社は、別に定める方法により、あらかじめSFをチャージしたSuicaカードを貸与するものとし、利用者からSF相当額とデポジットを収受します(以下、この取扱いを「Suicaの発売」といいます。)。
2 利用者は、記名Suicaの発売の申込みに際しては、氏名、生年月日及び性別を記載した別に定める申込書を提出しなければなりません(利用者が操作する機器によって申込みをする場合は、氏名、生年月日及び性別を発売機によって登録しなければなりません。)。
3 利用者は、小児用Suicaの発売の申込みに際しては、当社が別に定める申込書を提出し、かつ係員に公的証明書等を呈示し、当該小児用Suicaの利用者が小児であることを証明しなければなりません。この場合、当社は、当該小児用Suicaの利用者が満12才に達する日以後の最初の3月31日までの間Suicaとして使用できる小児用Suicaを利用者に発売します。
4 小児が複数の小児用Suicaを購入することはできません。
5 小児が第61条第2項第1号から第3号までに規定する当社以外の事業者が発行した小児用のICカードを既に所持している場合、小児用Suicaを購入することはできません。

(変更)
第8条 無記名Suicaは、記名Suicaに変更することができます。この場合、前条第2項の取扱いを準用します。
2 前項の規定にかかわらず、無記名Suicaを小児用Suicaに変更する場合、前条第2項の取扱いのうち、利用者が操作する発売機による取扱いはしません。
3 小児用Suicaの有効期限を経過したときは、以後当該小児用Suicaを使用することはできません。この場合、当該小児用Suicaは、当社が別に定めるところにより小児用Suica以外の記名Suicaへの変更又は第15条の規定により払いもどしを行うことができます。
4 小児が小児用Suica等(第61条第2項第1号から第3号までに規定する当社以外の事業者が発行した小児用のICカードを含む。)を既に所持している場合、他の無記名Suicaを小児用Suicaに変更することはできません。

(制限事項等)
第9条 偽造、変造又は不正に作成されたSuicaを使用することはできません。

(制限又は停止)
第10条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、Suicaの発売若しくは再発行等の箇所、枚数、時間又は方法を制限又は停止することがあります。
2 Suicaの改良その他当社が適切と認める場合には、当社はSuicaの利用者にSuicaの交換及びそれに相当する措置を求めることがあります。この場合、利用者は交換等に応じるものとします。
3 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。

(失効)
第11条 Suicaの発売若しくは交換、SFの使用、SFのチャージ、Suica定期乗車券の購入、払いもどし若しくは更新、Suica特別車両券の購入若しくは払いもどし、Suica企画乗車券の購入若しくは払いもどし又はSuicaの再発行の請求に基づく使用停止措置のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、Suicaに係る利用者の権利は失効します。
2 故意にSuicaを破損させ、本規則の定めるサービスの提供に支障を生じさせた場合には、当該Suicaに係る利用者の権利は失効します。

(チャージ)
第12条 Suicaには、Suicaの処理が可能な自動券売機(指定席券売機を除きます。)及び多機能券売機(以下、これらを「乗車券類発売機」といいます。)、のりこし精算機及びのりつぎ精算機(以下、これらを「自動精算機」といいます。)等によってチャージすることができます。ただし、Suica 1枚あたりのSFの残額は20,000円を超えることはできません。

(SF残額の確認)
第13条 SuicaのSF残額は、Suicaの処理が可能な自動改札機(特別車両に設備された自動改札機(以下、「車内改札機」といいます。)を除きます。)、乗車券類発売機又は自動精算機等によって確認することができます。

(SF利用履歴の確認)
第14条 Suicaに関する利用履歴は、乗車券類発売機等によって次の各号に定めるとおり確認することができます。
(1) 利用履歴の内容は、SFを使用して乗車若しくは入出場し、精算し又は乗車券類等との引換えを行った場合の取扱月日、取扱箇所(又は運賃収受区間)、取扱後のSF残額、Suica特別車両券の購入を行った場合の取扱月日、有効区間、取扱後のSF残額、チャージを行った場合の取扱月日、取扱後のSF残額及びSFを使用して商品購入等を行った場合の取扱月日、取扱後のSF残額とします。
(2) 26週間を経過した利用履歴は、確認することはできません。
(3) 利用履歴の印字は、最近の利用履歴から100件までさかのぼることができます。この場合、利用履歴の印字による確認は、以下のものを除き乗車券類発売機等によって行うことができます。ただし、駅により利用履歴の印字による確認ができない場合があります。
ア.印字当日に21回以上SFを利用した場合(入場から出場するまでを1回と数えます。)で、20回を超える利用履歴
イ.出場処理がされていない利用履歴
ウ.自動改札機による改札の処理が完全に行われなかったときの利用履歴
エ.その他、取扱機器による処理が完全に行われなかったときの利用履歴
(4) 利用履歴の表示は、最近の利用履歴から20件まで表示します。ただし、前号ア〜エの場合は表示による確認はできません。

(払いもどし)
第15条 Suicaが不要となった場合は、利用者は当社が指定する駅にSuicaカードを返却し、SF残額(10円未満のは数がある場合は、10円単位に切り上げた額。以下、本条において同じ。)を一括して払いもどしの請求をすることができます。この場合、Suica1枚につき手数料として220円(SF残額が220円に満たない場合はその額)を支払うものとします。
2 記名Suicaの払いもどしは、別に定める申込書の提出及び公的証明書等の呈示により払いもどしを請求する利用者が当該記名Suicaの記名人本人であることを証明した場合に取り扱います。ただし、別に定めるところにより、当該記名Suicaの記名人の代理人に対し、払いもどしをすることがあります。
3 Suica定期乗車券が発売されているSuicaが不要となった場合は、第1項の規定にかかわらず、第47条第1号又は第2号の規定による定期乗車券の払いもどし額とSF残額との合算額を払いもどします。この場合、Suica 1枚につき手数料として220円(定期乗車券の払いもどし額とSF残額との合算額が220円に満たない場合はその額)を支払うものとします。
4 Suica特別車両券が発売されているSuicaを払いもどす場合は、第49条に規定する取扱いを行った後、第5項及び前各項の取扱いをします。
5 Suica企画乗車券が発売されているSuicaを払いもどしする場合は、第49条の3に規定する取扱いを行った後、第1項、第2項及び第4項の取扱いをします。
6 第59条に規定する当社以外の交通事業者が提供するサービスがあるSuicaは、利用者が当該サービスの解約等の手続きを行った後に限り、前各項の取扱いをします。

(紛失再発行)
第16条 記名Suicaの記名人が当該記名Suicaを紛失した場合は、次の各号の条件を満たすときに限って、当社は記名人の再発行の請求に基づいて、請求日翌日の窓口営業開始時間までに紛失した記名Suicaの使用停止措置を行い、14日以内に再発行を行います。ただし、当該記名Suicaに発売したSuica特別車両券がある場合は、当該Suica特別車両券の再発行は行いません。
(1) 再発行の請求に際して、記名人が別に定める申込書をSuicaを取り扱う駅に提出し、かつ公的証明書等を呈示して当該記名Suicaの記名人本人であることを証明できること
(2) 再発行する記名Suicaの引取りに際して、前号の手続きを行った記名人が記名Suicaの紛失再発行を行う駅に公的証明書等を呈示し、当該記名Suicaの記名人本人であることを証明できること
(3) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること
2 当社は、前項により再発行する記名Suica 1枚につき紛失再発行手数料520円を現金で収受します。また、第6条第1項に規定するデポジットを収受します。 当社が、記名Suicaの再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。
3 第1項に規定した期間内に、再発行するSuicaの引取りが行われない場合、当社は、当該請求に基づくSuicaの交付は行いません。
4 利用者は、第11条第1項の規定により失効したSuicaの再発行の請求はできません。
5 記名Suicaの使用停止措置を行った場合、当該措置を行った記名Suicaを利用者が再び利用することはできません。また、この場合、再発行する記名Suicaの交付を受けない限り、利用者は、使用停止措置を行った記名Suicaで受けていたいずれのサービスも受けることができません。
6 無記名Suicaについては、いかなる場合においても、第1項の規定による紛失再発行及び使用停止措置の取扱いを行いません。

(障害再発行)
第17条 Suicaの破損等によって自動改札機での使用、乗車券類発売機若しくはSuicaの処理が可能な指定席券売機並びに車内補充券発行機による乗車券類等との引換え又は自動精算機による精算が不能となった場合で、利用者が当該Suicaとともに別に定める申込書をSuicaの障害再発行を行う駅に提出したときは、その原因が利用者の故意又は重大な過失であると認められる場合を除き、当社は請求日翌日の窓口営業開始時間までに当該Suicaの使用停止措置を行い、14日以内に再発行を行います。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は再発行は行いません。また、当該Suicaに発売したSuica特別車両券がある場合は、当該Suica特別車両券の再発行は行いません。

(免責事項)
第18条 当社は、Suicaの取扱いについて、取扱時に当該Suicaを所持していた者以外に対する責めを負いません。なお、当該Suicaが記名Suicaの場合、当該記名Suicaを当該記名人以外が所持していたときは、当社は当該記名人以外の者の利用について、当該記名人に対する責めを負いません。
2 当社が本規則において定める場合又は特に定める場合を除き、利用者がSuica媒体により便益を取得したことによって又はSuica媒体により取得した便益を喪失若しくは享受しえなくなったことによって、利用者に不利益又は損害が生じた場合であっても、当社は一切その責めを負いません。
3 当社は紛失再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停止措置を完了させます。紛失再発行の請求から使用停止措置が完了するまでの間に、当該記名Suicaの払いもどしやSFの使用等があった場合、当社はそれらを補償する責めを負いません。

第2編 旅客営業

第1章 通則

(ICカード乗車券による旅客の運送等)
第19条 ICカード乗車券による当社線にかかわる旅客の運送等については、この編の定めるところによります。

(運送契約の成立時期)
第20条 ICカード乗車券による個別の運送契約の成立時期は、旅客が駅において乗車の際に自動改札機によってICカード乗車券の改札を受けたときとします。
2 前項の定めにかかわらず、Suica定期乗車券、Suica特別車両券又はSuica企画乗車券による個別の運送契約の成立時期は、Suica定期乗車券、Suica特別車両券又はSuica企画乗車券を購入したときとします。
3 第54条の2に定めるSuica入場サービスを利用する場合、第1項の定めによるほか、出場時に当該サービスによる契約が成立するものとします。

(Suica定期乗車券における定期乗車券の有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降の取扱い)
第21条 Suica定期乗車券を定期乗車券の有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降に使用する場合はSuica乗車券として取り扱います。

(Suica企画乗車券の有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降の取扱い)
第21条の2 Suica企画乗車券の有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降に使用する場合はSuica乗車券として取り扱います。

(使用方法)
第22条 旅客は、ICカード乗車券を用いて乗車するときは、自動改札機による改札(新幹線停車駅における新幹線用の乗継改札機での改札を含む。以下、同じ。)を受けて駅に入場し、同一のICカード乗車券により自動改札機による改札を受けて、駅から出場しなければなりません。
2 前項の規定にかかわらず、旅客は、ICカード乗車券のSFを乗車券類発売機若しくは指定席券売機及び車内補充券発行機によって乗車券類等と引換えることができます。ただし、定期乗車券又は別のSuicaとの引換えはできません。また、入場記録のないSuica乗車券のSFは、Suicaの処理が可能な自動精算機及び窓口精算機(以下、これらを「精算機」といいます。)によって他の乗車券にかかわる精算を行う場合の精算に相当する額に充当することができます。
3 乗車券類発売機又は精算機によって前項の取扱いをする場合であって、SF残額が引き換える乗車券類等に相当する額又は精算に相当する額に満たない場合は、別に現金、旅客規則第306条に規定するオレンジカード(以下、「オレンジカード」といいます。)の残額、東日本旅客鉄道株式会社イオカード取扱規則(平成19年2月東日本旅客鉄道株式会社公告第28号。)に定めるイオカード(以下、「イオカード」といいます。)のSF又は他のICカード乗車券のSFを当該乗車券類発売機又は精算機に充当することにより、乗車券類等と引換え又は精算することができます。ただし、オレンジカード及びイオカードのSF をSuica特別車両券及びSuica企画乗車券との引換えに充当することはできません。また、乗車券類発売機及び自動精算機においては、処理するオレンジカード、イオカード又は他のICカード乗車券の枚数を制限する場合があります。なお、乗車券類発売機及び自動精算機において別にオレンジカード又はイオカードを使用した場合、当該オレンジカード又はイオカードを優先して処理を行います。
4 前2項の場合、ICカード乗車券の10円未満のSFは、運賃等に充当することはできません。
5 Suica特別車両券によって特別車両に乗車する場合、車内改札機又は乗務員による改札を受けなければなりません。また、別に定めるところにより2個以上の特別車両に途中出場しないで乗車する場合は、先乗列車を下車する際及び後乗列車に乗車する際それぞれに車内改札機による改札を受けなければなりません。

(取扱区間)
第23条 ICカード乗車券の取扱区間は、次の各号に定める区間又は駅の相互間とします。ただし、各号に定める区間又は駅をまたがって乗車することはできません。
(1) 別表第1号に定める区間
(2) 別表第1号の2に定めるSuica乗車可能駅の各駅相互間(ただし同表に定めるSuica乗車可能区間を経由する場合に限ります。)
(3) 別表第1号に定める区間内の各駅と別表第1号の2に定めるSuica乗車可能駅相互間(別表第1号の2に定めるSuica乗車可能区間を経由する場合に限ります。)
(4) 別表第2号に定める区間
(5) 別表第2号の2に定めるSuica乗車可能駅の各駅相互間(ただし同表に定めるSuica乗車可能区間を経由する場合に限ります。)
(6) 別表第2号に定める区間内の各駅と別表第2号の2に定めるSuica乗車可能駅相互間(別表第2号の2に定めるSuica乗車可能区間を経由する場合に限ります。)
(7) 別表第3号に定める区間
(8) 別表第3号の2に定めるSuica乗車可能駅の各駅相互間(ただし同表に定めるSuica乗車可能区間を経由する場合に限ります。)
(9) 別表第3号に定める区間内の各駅と別表第3号の2に定めるSuica乗車可能駅相互間(別表第3号の2に定めるSuica乗車可能区間を経由する場合に限ります。)
2 Suica特別車両券の取扱区間は、別表第4号に定める区間とします。
3 前2項の定めにかかわらず、自動改札機を設置しない改札口及び車内改札機を設備しない特別車両では利用できません。
4 Suica企画乗車券の取扱区間は、別に定めるものによります。

(取扱区間以外の特殊取扱い)
第23条の2 前条の規定にかかわらず、別表第5号の2に定める駅においては、第7条に規定するSuicaの発売、第15条に規定する払いもどし、第16条に規定する紛失再発行及び第17条に規定する障害再発行の取扱いを行います。

(制限事項等)
第24条 1回の乗車につき、2枚以上のICカード乗車券を同時に使用することはできません。
2 入場時に使用したICカード乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該ICカード乗車券を使用して再び入場することはできません。
3 次の各号の1に該当する場合には、ICカード乗車券を自動改札機で使用することはできません。
(1) 入場時のSF残額が当該駅の最低運賃相当額に満たないとき(Suica定期乗車券においては券面表示区間内の駅、Suica企画乗車券においては券面表示区間内の駅又は有効区間内の駅から入場する場合を除きます。)
(2) 出場時にSF残額が乗車区間のIC運 賃に満たないとき
(3) ICカード乗車券の破損、自動改札機の故障又は停電等により自動改札機によるICカード乗車券の内容の読み取りが不能となったとき
(4) 記名Suicaにおいては、自動改札機による入場若しくは出場、Suica定期乗車券若しくはSuica企画乗車券の発売、SFの使用又はSFのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、当社が別に定める期間これらの取扱いが行われなかったとき
(5) 出場時に自動改札機によってIC運賃の減算ができない区間又は経路を乗車したとき
4 乗車以外の目的で駅に入場又は駅から出場することはできません。ただし、第54条の2に定めるSuica入場サービスを利用する場合を除きます。
5 他の乗車券と併用して使用することはできません。ただし、Suica定期乗車券においては券面表示区間内の駅、Suica企画乗車券においては券面表示区間内の駅又は有効区間内の駅を発駅又は着駅とする乗車券を併用する場合及び新幹線に有効な乗車券類と併用して新幹線用の乗換改札機を使用する場合を除きます。
6 記名Suicaは、記名人以外がICカード乗車券として使用することはできません。
7 新幹線の特別急行列車及び奥羽本線福島・新庄間に運転する特別急行列車には、次の各号に定める場合を除き乗車できません。
(1) 当社が別に定めるところにより、別表第5号に規定する取扱区間内の新幹線停車駅相互間をSuica定期乗車券を使用して乗車する場合を除きます。
(2) 第26条第4項に規定する別に運送条件を定めたSuica定期乗車券を使用して乗車する場合
(3) 前各号のほか当社が別に定めるところにより乗車する場合
8 当社線と他の鉄道会社線を直通運転する新幹線以外の特別急行列車(当社線内相互発着となる区間を除く。)には乗車できません。ただし、当社が別に定める列車を除きます。
9 第23条第1項各号に規定する取扱区間相互間をまたがって乗車することはできません。ただし、同条同項第3号第6号及び第9号の場合を除きます。
10 ICカード乗車券が使用できない他の鉄道会社線を利用することはできません。また、取扱区間内にある駅相互発着となる場合で、当該発着区間内に他の鉄道会社線を含むときであっても、当社が特に認めた場合を除き、全乗車区間について当社線を利用したものとみなして、運賃を収受します。
11 記名Suicaは、券面表示事項が不明となったときはICカード乗車券として使用できません。この場合、当該記名Suicaを発売する駅に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。
12 1枚のICカード乗車券に発売できるSuica定期乗車券は1枚に限るものとし、Suica定期乗車券を発売後、当該Suica定期乗車券の有効期間を経過するまで又は第47条に規定する払いもどしの取扱いを受けるまでは、新たなSuica定期乗車券は発売できません。
13 1枚のICカード乗車券で発売できるSuica特別車両券は乗車1回分に限るものとし、Suica特別車両券を発売後、当該Suica特別車両券を使用するまで又は第48条第2項若しくは第49条に規定する払いもどしの取扱いを受けるまでは、新たなSuica特別車両券は発売できません。
14 1枚のICカード乗車券に発売できるSuica企画乗車券は1商品に限るものとし、Suica企画乗車券を発売後、当該Suica企画乗車券の有効期間の終了日の翌日以降又は第49条の3に規定する払いもどしの取扱いを受けるまでは、新たなSuica企画乗車券は発売できません。
15 有効なSuica定期乗車券が発売されているICカード乗車券に新たなSuica企画乗車券は発売できません。また、有効なSuica企画乗車券が発売されているICカード乗車券に新たなSuica定期乗車券は発売できません。
16 有効期間が小児用Suicaの有効期限を超える小児用のSuica企画乗車券は発売できません。
17 不正使用に伴い使用停止となったSuica乗車券、Suica定期乗車券、Suica特別車両券又はSuica企画乗車券を使用することはできません。

(制限又は停止)
第25条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、乗車区間、乗車経路、乗車方法又は乗車する列車等の制限をすることがあります。
2 前項に基づくサービスの制限に対し、当社はその責めを負いません。

第2章 発売

(Suica定期乗車券の発売)
第26条 Suica定期乗車券の購入の申込みがあったときは、旅客が所持する記名Suicaに、旅客規則第35条及び東日本旅客鉄道株式会社旅客連絡運輸規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第21号。以下、「連絡規則」という。)第24条に規定する通勤定期乗車券、旅客規則第36条及び連絡規則第25条に規定する通学定期乗車券(旅客規則第36条第4項及び連絡規則第25条第4項に規定する実習用通学定期乗車券を除きます。)並びに旅客規則第36条の2に規定する特別車両定期乗車券を発売します。ただし、連絡運輸となるSuica定期乗車券は、連絡規則に定める鉄道会社線のうち第59条に規定する鉄道会社線着となるものに限り発売します。また、他の旅客鉄道会社線にまたがるSuica 定期乗車券は、第61条第2項第7号に規定する旅客鉄道会社線発、着又は通過となるものに限り発売します。なお、他の旅客鉄道会社線にまたがり、かつ、連絡運輸となるSuica定期乗車券は、別表第5号の3に定める鉄道会社線着となるものに限り発売します。
2 第23条第1項第2号第3号第5号第6号第8号及び第9号にかかわるSuica定期乗車券は、発売しません。
3 第1項の規定にかかわらず、特別車両に乗車する区間が当社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがる特別車両定期乗車券は、発売しません。
4 前3項にかかわらず、別に運送条件を定めたSuica定期乗車券を発売することがあります。
5 Suica媒体を所持しない旅客からSuica定期乗車券の購入の申込みがあったときは、記名Suicaの発売とあわせて取り扱います。この場合、第7条に規定するSF相当額を収受せずに発売することがあります。
6 無記名Suicaを所持する旅客からSuica定期乗車券の購入の申込みがあったときは、記名Suicaへの変更とあわせて取り扱います。
7 第1項の規定によりSuica定期乗車券を発売する場合は、旅客規則第37条及び連絡規則第26条の規定を準用することがあるほか、別に定めるところにより取り扱います。

(Suica特別車両券の発売等)
第27条 Suica特別車両券は、旅客規則第59条の2の規定(ただし、第23条第2項に定める取扱区間に限ります。)を準用し、Suica特別車両券を取り扱う乗車券類発売機により、旅客が所持するICカード乗車券に当該ICカード乗車券のSFと引換えに発売します。
2 Suica特別車両券は、有効区間、発売日及び発売額をICカード乗車券に電子的に記録することにより発売します。
3 Suica特別車両券に適用する特別車両料金は、旅客規則第130条第1項第2号ハの(イ)のa又は同条同項同号ハの(ロ)のaに定める額とします。
4 Suica特別車両券の有効区間、発売日及び発売額は、ICカード乗車券を取り扱う駅に差し出した場合に限り確認できます。
5 Suica特別車両券は、発売当日から有効となるものに限り発売します。

(Suica企画乗車券の発売等)
第27条の2 Suica企画乗車券の購入の申込みがあったときは、旅客が所持するICカード乗車券に旅客規則第22条の2に定める当社が特別な運送条件を定めた乗車券類を発売します。
2 Suica媒体を所持しない旅客からSuica企画乗車券の購入の申込みがあったときは、Suicaの発売とあわせて取り扱います。この場合、第7条に規定するSF相当額を収受せずに発売することがあります。

第3章 IC運賃

(IC運賃)
第28条 旅客が、第23条第1項に規定する区間内を第22条第1項の規定によりICカード乗車券のSFを利用して自動改札機から入場し、同一のICカード乗車券により降車駅の自動改札機から出場する場合の運賃は、次条から第37条により算出した額(以下、「IC運賃」といいます。)とします。
2 ICカード乗車券を他の乗車券と併用した場合は、IC運賃は適用しません。ただし、第24条第5項ただし書きの規定による場合を除きます。

(IC運賃の計算経路等)
第29条 IC運賃の計算上の経路等については、旅客規則第68条第1項第1号、同条第2項、同条第4項第1号及び第2号、第69条第1項第2号から第5号、第70条、第71条、第86条第1号、第2号及び第10号並びに第87条の規定を準用します。

(小児のIC運賃)
第30条 小児のIC運賃は、大人のIC運賃を折半し、1円未満のは数を切捨てて1円単位とした額(以下、この方法を「は数整理」といいます。)とします。

(幹線内相互発着の大人のIC運賃)
第31条 旅客規則第3条第1号の5に規定する幹線内相互発着となる場合の大人のIC運賃は、次の各号により算出した額を合計した額とします。
(1) 旅客規則第77条第1項第1号の規定を適用して算出した額
(2) 前号により算出した額に100分の10を乗じは数整理した額
2 前項の規定によるほか、幹線内相互発着の大人のIC運賃を算出する場合に適用する営業キロについては、旅客規則第77条第2項を準用します。

(地方交通線内相互発着の大人のIC運賃)
第32条 旅客規則第3条第1号の4に規定する地方交通線内相互発着となる場合の大人のIC運賃は、次の各号により算出した額を合計した額とします。
(1) 旅客規則第77条の5第1項に定める賃率を用いて同第77条第1項第1号の規定を適用して算出した額
(2) 前号により算出した額に100分の10を乗じは数整理した額
2 前項の規定によるほか、地方交通線内相互発着の大人のIC運賃を算出する場合に適用する営業キロについては、旅客規則第77条の5第2項を準用します。
3 第1項にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人のIC運賃のうち、次に定める営業キロの区間の大人のIC運賃は、次のとおり特定の額とします。
営業キロの区間大人のIC運賃
11kmから15kmまで242円
16kmから20kmまで330円
21kmから23kmまで418円
24kmから28kmまで506円
33kmから37kmまで682円
42kmから46kmまで858円
47kmから55kmまで990円
56kmから64kmまで1,166円
65kmから73kmまで1,342円
74kmから82kmまで1,518円
83kmから91kmまで1,694円
101kmから110kmまで1,980円
292kmから310kmまで5,720円

(東京山手線内相互発着の大人のIC運賃)
第33条 旅客規則第78条第1項第1号に規定する東京山手線内相互発着の大人のIC運賃は、第31条第1項の規定にかかわらず、次の各号により算出した額を合計した額とします。
(1) 旅客規則第78条第1項第1号イに規定する賃率を用いて同第77条第1項第1号の規定を適用して算出した額
(2) 前号により算出した額に100分の10を乗じは数整理した額
2 前項の規定によるほか、東京山手線内相互発着の大人のIC運賃を算出する場合に適用する営業キロについては、旅客規則第77条第2項を準用します。

(電車特定区間内相互発着の大人のIC運賃)
第34条 旅客規則第78条第1項第2号に規定する東京附近の電車特定区間相互発着(東京山手線内相互発着となるときを除きます。)の大人のIC運賃は、第31条第1項の規定にかかわらず、次の各号により算出した額を合計した額とします。
(1) 旅客規則第78条第1項第2号イに規定する賃率を用いて同第77条第1項第1号の規定を適用して算出した額
(2) 前号により算出した額に100分の10を乗じは数整理した額
2 前項の規定によるほか、東京附近の電車特定区間相互発着の大人のIC運賃を算出する場合に適用する営業キロについては、旅客規則第77条第2項を準用します。

(東京附近の大人のIC運賃の特定)
第35条 第31条第33条及び第34条の規定にかかわらず、東京附近における別に定める駅相互間の大人のIC運賃は、別に定めるところにより特定の額とすることがあります。

(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人のIC運賃)
第36条 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人のIC運賃は、発着区間の運賃計算キロに基づき、第31条の規定を準用して計算した額とします。

(営業キロが10キロメートルまでのIC運賃)
第37条 営業キロが10キロメートルまでのIC運賃は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 幹線内相互発着の場合(電車特定区間内相互発着の場合を除く。)
イ.営業キロが3キロメートル以下の場合
大人 147円
小児  73円
ロ.営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
大人 189円
小児  94円
ハ.営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
大人 199円
小児  99円
(2) 東京附近における電車特定区間内相互発着の場合
イ.営業キロが3キロメートル以下の場合
大人 136円
小児  68円
ロ.営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
大人 157円
小児  78円
ハ.営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
大人 168円
小児  84円
(3) 地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
イ.営業キロが3キロメートル以下の場合
大人 147円
小児  73円
ロ.営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
大人 189円
小児  94円
ハ.営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
大人 210円
小児 105円
(注)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10キロメートルまでのIC運賃は、発着区間の運賃計算キロを使用しないで、営業キロを適用して得た額とします。

第4章 IC運賃の減算

(Suica乗車券を使用する場合のIC運賃の減算)
第38条 Suica乗車券を第22条第1項の規定により使用する場合、出場駅において、入場駅から同一の取扱区間内を経由して最も低廉となる運賃計算経路で算出したIC運賃をSF残額から減算します。この場合、小児用のSuica乗車券においては小児のIC運賃を、その他のSuica乗車券においては大人のIC運賃を減算します。

(Suica定期乗車券又はSuica企画乗車券を使用する場合のIC運賃の減算)
第39条 Suica定期乗車券の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合及びSuica企画乗車券の券面表示区間又は有効区間と区間外とをまたがって乗車する場合は、当該乗車区間は、旅客規則第247条に規定する別途乗車として取り扱い、出場駅において、券面表示区間外又は有効区間外に対して前条の規定により算出したIC運賃をSF残額から減算します。この場合、小児用のSuica定期乗車券又は小児用のSuica企画乗車券においては小児のIC運賃を、その他のSuica定期乗車券又はSuica企画乗車券においては、大人のIC運賃を減算します。
2 前項にかかわらず、券面表示区間外又は有効区間外の駅相互間を乗車する場合は、全乗車区間に対して前条の規定を準用することがあります。
3 前各項にかかわらず、他の旅客鉄道会社線にまたがるSuica定期乗車 券の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合で、入場駅又は出場駅が第23条第1項各号に定める区間に含まれないときは、券面表示区間外の乗車に対しIC 運賃は適用しません。

第5章 効力

(Suica乗車券の効力)
第40条 第22条第1項の規定により使用する場合のSuica乗車券の効力は次の各号に定めるとおりとします。
(1) 当該乗車区間において、片道乗車1回に限り有効なものとします。この場合、小児用のSuica乗車券においては1枚をもって小児1人、その他のSuica乗車券においては1枚をもって大人1人に限るものとします。ただし、小児用以外のSuica乗車券から大人のIC運賃相当額を減算することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができます。
(2) 第23条第1項の各号に規定する同一の取扱区間内にある駅相互間を前号の規定により乗車する場合で乗車経路が環状線1周とならないときは、当該取扱区間内に限りいずれの経路も乗車することができます。
(3) 途中下車の取扱いはしません。
(4) 入場後は、当日に限り有効とします。

(Suica定期乗車券の効力)
第41条 Suica定期乗車券は、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前条の規定を準用して乗車することができます。
2 小児用のSuica定期乗車券は、券面表示の当該定期乗車券の有効期間にかかわらず、当該小児用Suicaの有効期限を経過した場合はICカード乗車券として使用できません。

(Suica特別車両券の効力)
第42条 Suica特別車両券を用いて特別車両に乗車する場合は、旅客規則第175条の規定を準用し、第27条第2項の規定により記録された有効区間、発売日に基づき乗車することができます。

(Suica企画乗車券の効力)
第42条の2 Suica企画乗車券は、券面表示区間外又は有効区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、第40条の規定を準用して乗車することができます。

(Suica乗車券が無効となる場合)
第43条 Suica乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、SFを含めて無効として回収します。
(1) 第24条第5項の規定に違反して乗車した場合
(2) 第24条第6項の規定に違反して乗車した場合
(3) 第24条第7項の規定に違反して乗車した場合
(4) 第24条第11項の規定に違反して乗車した場合
(5) 旅行開始後のSuica乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(6) 係員の承諾を受けずに取扱区間外の区間を乗車した場合(ただし、第23条第1項第2号第3号第5号第6号第8号及び第9号の規定によりSuica乗車可能区間を経由して乗車する場合を除きます。)
(7) 係員の承諾なく自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
(8) 使用資格、氏名、年齢を偽って記名Suicaを使用した場合
(9) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して記名Suicaを使用した場合
(10) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 前項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。

(Suica定期乗車券が無効となる場合)
第44条 Suica定期乗車券は、前条第1項第1号第3号第6号第7号及び第10号の規定並びに旅客規則第168条の規定に該当する場合、SFを含めて無効として回収します。

(Suica特別車両券が無効となる場合)
第45条 Suica特別車両券は、第43条第1項第2号の規定及び旅客規則第176条の規定に該当する場合、無効とします。

(Suica企画乗車券が無効となる場合)
第45条の2 Suica企画乗車券は、第43条第1項第1号第2号第3号第6号第7号及び第10号の規定並びに旅客規則第167条の規定に該当する場合、SFを含めて無効として回収します。

(不正使用未遂の場合の取扱方)
第46条 偽造、変造又は不正に作成されたSuica乗車券、Suica定期乗車券、Suica特別車両券又はSuica企画乗車券を使用しようとした場合は、これを無効として回収します。
2 前項に規定するほか、Suica乗車券、Suica定期乗車券、Suica特別車両券又はSuica企画乗車券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがあります。

第6章 変更・払いもどし

(定期乗車券のみの払いもどし)
第47条 旅客は、記名Suicaに発売された定期乗車券が不要となった場合は、これをSuica定期乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等を呈示し、当該Suica定期乗車券の記名人本人であることを証明しなければなりません。この場合、当社は、次の各号により定期乗車券のみを払いもどします。ただし、別に定めるところにより、当該記名Suicaの記名人の代理人に対し、払いもどしをすることがあります。
(1) 券面表示の有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃を払いもどします。
(2) 券面表示の有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から、旅客規則第277条又は連絡規則第99条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額を払いもどします。
(3) 前各号により取り扱う場合は、手数料として定期乗車券1枚につき220円を収受します。
(注)Suica定期乗車券が不要となり、SF残額と同時に払いもどしする場合は、第15条第3項の規定により取り扱います。

(Suica特別車両券の変更)
第48条 使用開始前のSuica特別車両券の変更の申込みがあったときは、旅客規則第248条の規定を準用し、乗車券類変更として取り扱います。
2 前項の場合で、新たなSuica特別車両券に変更を行う場合は、原Suica特別車両券を払いもどしし、変更後のSuica特別車両券を乗車券類発売機により発売するものとします。
3 使用開始後のSuica特別車両券の区間の変更の申込みがあったときは、旅客規則第249条の規定を準用し、区間変更として取り扱います。
4 使用開始後のSuica特別車両券の種類の変更の申込みがあったときは、旅客規則第251条の規定を準用し、種類変更として取り扱います。

(Suica特別車両券の払いもどし)
第49条 旅客は、使用開始前のSuica特別車両券が不要となったときは、これをSuica特別車両券の払いもどしを行う駅に差し出して払いもどしを請求することができます。この場合、旅客規則第272条の規定を準用して取り扱います。

(Suica企画乗車券の変更)
第49条の2 使用開始前のSuica企画乗車券の変更の申込みがあったときは、別に定めるところにより取り扱います。

(Suica企画乗車券のみの払いもどし)
第49条の3 旅客は、使用開始前のSuica企画乗車券が不要となったときは、これをSuica企画乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して払いもどしを請求することができます。この場合、別に定めるところにより取り扱います。

第7章 特殊取扱い

(Suica乗車券の不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第50条 第43条第1項の各号の1に該当する場合は、乗車駅からの区間に対する旅客規則により算出した普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、乗車駅が判明しない場合は、旅客規則第266条の規定を準用します。

(Suica定期乗車券の不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第51条 第44条の規定に該当しSuica定期乗車券を無効とする場合の旅客運賃及び増運賃は、次の各号により取り扱います。
(1) 第43条第1項第1号第3号第6号第7号及び第10号の規定に該当する場合、前条の規定を適用して取り扱います。
(2) 旅客規則第168条の規定に該当する場合
ア.旅客規則第265条の規定を適用して取り扱います。
イ.前アの規定により取り扱うほか、旅客規則第168条の第1号から第5号及び第7号から第9号の各号の1に該当するときは、不正使用を発見したときの実際乗車区間(券面表示区間を除きます。)について旅客規則により算出した普通旅客運賃及びその2倍に相当する額の増運賃を合わせて収受します。

(Suica特別車両券の不正使用等に対する増料金の収受)
第52条 第45条の規定によりSuica特別車両券を無効とする場合、旅客規則第267条の規定を準用して取り扱います。

(Suica企画乗車券の不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第52条の2 第45条の2の規定に該当しSuica企画乗車券を無効とする場合の旅客運賃及び増運賃は、次の各号により取り扱います。
(1) 第43条第1項第1号第2号第3号第6号第7号及び第10号の規定に該当する場合、第50条の規定を適用して取り扱います。
(2) 旅客規則第167条の規定に該当する場合
ア.旅客規則第264条及び第266条の規定を準用して取り扱います。
イ.前アの規定により取り扱うほか、旅客規則第167条の第1号、第2号、第5号、第7号、第9号及び第11号の各号の1に該当するときは、不正使用を発見したときの実際乗車区間(券面表示区間を除きます。)について旅客規則により算出した普通旅客運賃及びその2倍に相当する額の増運賃を合わせて収受します。

(Suica特別車両券の紛失時の取扱い)
第53条 Suica特別車両券を紛失した場合は、旅客規則第268条及び第269条の規定を準用して取り扱います。

(入場駅と同一駅で出場する場合の取扱方)
第54条 Suica乗車券、Suica定期乗車券又はSuica企画乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場することなく再び入場駅まで乗車して出場する場合は、第38条の規定にかかわらず、実際乗車区間(券面表示区間内又は有効区間内での乗車を除きます。)に対するIC運賃を支払い、当該Suica乗車券、Suica定期乗車券又はSuica企画乗車券の出場処理を受けなければなりません。
2 Suica乗車券を使用して入場した後、乗車することなく旅行を中止した場合は、旅客規則第300条の規定に基づき当該入場駅の入場料金相当額を支払い、当該Suica乗車券に対する出場処理を受けなければなりません。
3 Suica定期乗車券を使用して券面表示区間外の駅で入場した後、乗車することなく旅行を中止した場合は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 Suica企画乗車券を使用して券面表示区間外の駅又は有効区間外の駅で入場した後、乗車することなく旅行を中止した場合は、第2項の規定に準じて取り扱います。

(Suica入場サービスの取扱方)
第54条の2 前条第2項の規定にかかわらず、Suica乗車券を使用して入場後2時間以内に、乗車することなく同一駅で出場する場合、別表第5号の4に定める駅においては、Suica 入場サービスを利用するものとして取り扱い、自動改札機による改札を受けて出場したときに、当該入場駅における旅客規則第295条第1項第1号イ又はロに規定する料金をSF残額から減算します。ただし、簡易Suica改札機から出場する場合及び新幹線用の改札機並びに他の鉄道会社線との接続駅に設置している乗換改札機を利用する場合を除きます。
2 前条第3項の規定にかかわらず、Suica定期乗車券を使用して券面表示区間外の駅で入場後2時間以内に、乗車することなく同一駅で出場する場合、別表第5号の4に定める駅においては、Suica入場サービスを利用するものとして前項の規定に準じて取り扱います。
3 前条第4項の規定にかかわらず、Suica企画乗車券を使用して券面表示区間外の駅又は有効区間外の駅で入場後2時間以内に、乗車することなく同一駅で出場する場合、別表第5号の4に定める駅においては、Suica入場サービスを利用するものとして第1項の規定に準じて取り扱います。

(Suica特別車両券の有効期間の延長及び特別車両料金の払いもどしの特例)
第55条 Suica特別車両券を所持する場合で、当日最終の列車に乗り遅れた場合は、旅客規則第280条の規定を準用し、直ちに当該Suica特別車両券を係員に呈示し、係員がその事実を認めた場合に限り、有効期間の延長(ただし、その翌日までに限ります。)又は特別車両料金の払いもどしを請求することができます。
2 前項の規定によりSuica特別車両券の有効期間を延長する場合は、原券に適用された特別車両料金と実際の乗車日に適用される特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしません。

(列車の運行不能の場合の取扱方)
第56条 Suica定期乗車券を所持し券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、旅客規則第282条に定める定期乗車券の規定により取り扱います。
2 Suica乗車券を所持し乗車する旅客、Suica定期乗車券を所持し券面表示区間外を乗車する旅客又はSuica企画乗車券を所持し券面表示区間外又は有効区間外を乗車する旅客が自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ、請求することができます。
(1) 発駅まで無賃送還をするとき
 乗車区間の運賃は収受しないものとし、無賃送還後に発駅において、当該Suica乗車券、Suica定期乗車券又はSuica企画乗車券に対する出場処理を行います。
(2) 旅行を中止したとき又は発駅に至る途中駅まで送還したとき
 旅行中止駅において発駅から当該駅までの区間について第38条及び第39条の規定により算出したIC運賃を収受します。
(3) 不通区間を別途旅行するとき
 運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの区間について前号の規定により取り扱います。
2 Suica特別車両券を所持し乗車する旅客が、車内改札機又は乗務員による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、旅客規則第282条、第282条の2第1項第3号、第283条、第284条、第285条、第286条及び第290条の2の規定を準用して取り扱います。
3 Suica企画乗車券を所持し券面表示区間内又は有効区間内を乗車する旅客が自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、別に定めるところにより取り扱います。

(Suica特別車両券の誤乗の取扱方)
第57条 旅客が旅客規則第291条に規定する無賃送還の取扱いを受ける場合には、旅客規則第292条の規定を準用して取り扱います。

(Suica特別車両券の誤購入の取扱方)
第58条 旅客が誤ってその希望するSuica特別車両券と異なるSuica特別車両券を購入した場合は、別に定めるところにより取り扱います。

(Suica企画乗車券の誤購入の取扱方)
第58条の2 旅客が誤ってその希望するSuica企画乗車券と異なるSuica企画乗車券を購入した場合は、別に定めるところにより取り扱います。

第3編 ICカード乗車券の相互利用

第1章 通則

(他社線でのICカード乗車券による乗車の取扱方)
第59条 第23条の規定にかかわらず、別表第6号及び別表第6号の2に掲げる当社以外の交通事業者(以下、「他社」といいます。)が経営する路線(以下、「他社線」といいます。)内のICカード乗車券が利用できる駅及び車両において、ICカード乗車券による乗車等の取扱いを行います。
2 Suica 定期乗車券で前項により別表第6号の2に掲げる他社線を乗車 する場合は、当該Suica定期乗車券はSuica乗車券として乗車等の取扱いを行います。
3 Suica企画乗車券で第1項により別表第6号の2に掲げる他社線を乗車する場合は、Suica 企画乗車券に有効な別表第6号の2に掲げる他社線を乗車する場合を除き、当該Suica 企画乗車券はSuica 乗車券として乗車等の取扱いを行います。

(他社線内における取扱い)
第60条 他社線内におけるICカード乗車券による乗車等の取扱いについては、当該他社の定めるところによります。
2 前項による取扱いに必要な範囲で、当社は、当該ICカード乗車券に関して当社が保有する個人情報を当該他社に提供することがあります。

(当社以外の事業者が発行したICカード等による当社線内における乗車の取扱い)
第61条 当社以外の事業者が発行したICカード等のうち、当社と相互に利用が可能なものについては、当社線内においてICカード乗車券に準じて乗車等の取扱いを行います。
2 当社線内でICカード乗車券に準じて利用できるICカード等を発行する事業者(以下、これらを「発行会社」といいます。)は次のとおりとします。
(1) 東京モノレール株式会社
(2) 東京臨海高速鉄道株式会社
(3) 株式会社パスモ
(4) 北海道旅客鉄道株式会社
(5) 株式会社名古屋交通開発機構
(6) 株式会社エムアイシー
(7) 東海旅客鉄道株式会社
(8) 株式会社スルッとKANSAI
(9) 西日本旅客鉄道株式会社
(10) 九州旅客鉄道株式会社
(11) 株式会社ニモカ
(12) 福岡市交通局
(13) 仙台市交通局(第23条第1項第4号第5号及び第6号に定める区間に限る。)
3 前項に規定する発行会社が発行したICカード等で、当社線において乗車等の取扱いをする場合は、第12条から第14条第16条から第25条第27条第28条から第46条第48条第49条、第50条から第58条の規定を準用します。
(注)第16条及び第17条の規定のうち再発行請求の受付以外の取扱い、第24条第11項の規定のうち再印字の取扱い、同条第12項第14項から第16項に規定するICカード乗車券の発売等の取扱い並びに第25条、第26条、第27条の2第47条第49条の2及び第49条の3に規定する取扱いは、当該ICカード等の発行会社(定期乗車券等が発売されたICカード等の場合は、当該定期乗車券等を発売した会社)の定めるところによります。
4 前項にかかわらず、第2項第4号及び第7号に規定する発行会社のICカード等にあっては、第16条及び第17条に規定する再発行の取扱いを行いません。
5 第3項にかかわらず、第2項第5号、第6号及び第8号から第13号に規定する発行会社のICカード等にあっては、第16条並びに第17条に規定する再発行の取扱い及び第27条に規定するSuica特別車両券の発売を行いません。
6 第3項にかかわらず、第2項第3号に規定する発行会社が発行したICカード等のうち、携帯情報端末については、第27条に規定するSuica特別車両券の発売を行わないほか、第12条から第17条及び第22条に規定する取扱いの一部を行わない場合があります。
7 第14条の規定にかかわらず、第2項第3号から第13号に規定する発行会社のICカード等の利用履歴の印字は、最近の利用履歴から20件に限りさかのぼることができます。

(他社の乗車券類の無効回収)
第62条 第43条第44条又は第45条の2の規定によりSuica乗車券、Suica定期乗車券又はSuica企画乗車券を無効として回収する場合は、第60条の規定により当該Suica乗車券、Suica定期乗車券又はSuica企画乗車券に発売された他社の乗車券類も無効として回収します。

第2章 複数の鉄道会社線を乗継ぐ場合の旅客の取扱い

(接続駅で改札を受けずに乗継ぐ場合の運賃の減算)
第63条 Suica乗車券(第61条第2項第1号から第3号に規定する発行会社のICカード等でSuica乗車券に相当するものを含む。以下、本章において同じ。)で入場し、接続駅において改札を受けることなく当社線を含む複数の鉄道会社線(合わせて4社以内に限ります。)を乗継いで乗車する場合は、出場駅において、次の各号に定める金額をSF残額から減算します。
(1) 第2号及び第3号に該当しない場合は、第38条の規定による当社のIC運賃と鉄道会社毎に定める普通旅客運賃(鉄道会社毎にICカード等に適用する運賃がある場合は、IC運賃に相当する運賃。以下、本章において同じ。)との合算額(以下、「IC運賃等」といいます。)
(2) 乗車区間の入場駅及び出場駅が当社線となる場合は、両駅間の経路に他の鉄道会社線を含むときであっても、全乗車区間について当社線を利用した場合の第38条の規定による当社のIC運賃
(3) 別に定める乗継割引適用区間又は他の鉄道会社が定める割引適用区間が乗車区間に含まれる場合は、第1号の規定により算出した金額から当該割引額を差し引いた金額

(他の鉄道会社線から当社線に乗継いで乗車する場合の割引の適用)
第64条 Suica乗車券で他の鉄道会社線の駅から入場し、接続駅を経由して当社線の駅で出場する場合(前条に規定する接続駅において改札を受けることがない場合を除きます。)で、別に定める乗継割引適用区間を乗車したときは、第38条の規定にかかわらず当該出場駅において当社のIC運賃から割引額を差し引いた金額をSF残額から減算することがあります。

(割引の適用が重複した場合の取扱い)
第65条 Suica乗車券の乗車区間について第63条第3号又は前条に規定する割引の適用が重複する場合にあっては、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 割引額が異なる場合には、旅客運賃が低廉となる割引を適用します。
(2) 割引額が同一の場合には、乗車区間において最初に発生する割引を適用します。

(Suica定期乗車券の券面表示区間外を乗継ぐ場合の運賃の減算)
第66条 Suica定期乗車券(第61条第2項第1号から第3号及び第7号に規定する発行会社のICカード等でSuica定期乗車券に相当するものを含む。以下、本章において同じ。)の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合は、別途乗車として取り扱い、出場駅において、券面表示区間外に対して第63条から前条の規定を準用して算出したIC運賃等を減算します。この場合、小児用のSuica定期乗車券にあっては小児のIC運賃等を、その他のSuica定期乗車券にあっては大人のIC運賃等を減算します。
2 前項の規定にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、全乗車区間に対して前項の規定を準用することがあります。

(Suica企画乗車券の券面表示区間外又は有効区間外を乗継ぐ場合の運賃の減算)
第66条の2 Suica企画乗車券(第61条第2項第3号に規定する発行会社のICカード等でSuica企画乗車券に相当するものを含む。以下、本章において同じ。)の券面表示区間又は有効区間と券面表示区間外又は有効区間外とをまたがって乗車する場合は、別途乗車として取り扱い、出場駅において、当該Suica企画乗車券の券面表示区間外又は有効区間外に対して前条の規定を準用して算出したIC運賃等を減算します。この場合、小児用のSuica企画乗車券においては小児のIC運賃等を、その他のSuica企画乗車券においては大人のIC運賃等を減算します。
2 前項の規定にかかわらず、Suica企画乗車券の券面表示区間外の駅又は有効区間外の駅相互間を乗車する場合は、全乗車区間に対して前項の規定を準用することがあります。

(複数の鉄道会社線を乗継ぐ場合のSuica乗車券の効力)
第67条 接続駅において改札を受けることなく乗継いで乗車する場合は、片道乗車1回に限ります。ただし、Suica乗車券を使用できない区間及び鉄道会社線をまたがって乗車することはできません。
2 途中下車の取扱いはしません。
3 入場後は、当日に限り有効とします。


別表第1号第23条東京附近のICカード乗車券取扱区間
線区区間
東海道本線東京・熱海間(除く新幹線)、品川・新川崎・鶴見・羽沢横浜国大間
山手線品川・田端間
赤羽線池袋・赤羽間
南武線川崎・立川間、尻手・浜川崎間
鶴見線鶴見・扇町間、浅野・海芝浦間、武蔵白石・大川間
武蔵野線府中本町・西船橋間
横浜線東神奈川・八王子間
根岸線横浜・大船間
横須賀線大船・久里浜間
相模線茅ケ崎・橋本間
伊東線熱海・伊東間
中央本線東京・塩尻間(除く川岸、辰野、信濃川島、小野)
青梅線立川・奥多摩間
五日市線拝島・武蔵五日市間
八高線八王子・倉賀野間
篠ノ井線塩尻・松本間
東北本線東京・黒磯間(除く新幹線)、日暮里・尾久・赤羽間、赤羽・武蔵浦和・大宮間
川越線大宮・高麗川間
高崎線大宮・高崎間(除く新幹線)
上越線高崎・水上間
両毛線新前橋・小山間
水戸線小山・友部間
日光線宇都宮・日光間
常磐線日暮里・浪江間(除く偕楽園)
信越本線高崎・横川間
総武本線東京・銚子間、錦糸町・御茶ノ水間
京葉線東京・蘇我間、市川塩浜・西船橋・南船橋間
外房線千葉・安房鴨川間
内房線蘇我・安房鴨川間
成田線佐倉・松岸間、成田・我孫子間、成田・成田空港間
鹿島線香取・鹿島サッカースタジアム間
東金線成東・大網間

別表第1号の2(第23条)東京附近のSuica 乗車可能区間及びSuica乗車可能駅
線区Suica 乗車可能区間Suica 乗車可能駅
中央本線岡谷・辰野・塩尻間
小海線小淵沢・野辺山間清里、野辺山
吾妻線渋川・万座・鹿沢口間中之条、長野原草津口、万座・鹿沢口
水郡線水戸・常陸大子間、上菅谷・常陸太田間上菅谷、常陸大宮、常陸大子、常陸太田

別表第2号(第23条)仙台附近のICカード乗車券取扱区間
線区区間
東北本線矢吹・小牛田間(除く新幹線)、岩切・利府間、松島・高城町間
常磐線小高・岩沼間
仙山線仙台・愛子間
仙石線あおば通・石巻間
磐越東線船引・郡山間
磐越西線郡山・郡山富田間
陸羽東線小牛田・古川間

別表第2号の2(第23条)仙台附近のSuica乗車可能区間及びSuica乗車可能駅
線区Suica乗車可能区間Suica乗車可能駅
東北本線小牛田・平泉間(除く新幹線)一ノ関、平泉
仙山線愛子・羽前千歳間作並、山寺
石巻線小牛田・石巻間
磐越西線郡山富田・喜多方間磐梯熱海、猪苗代、会津若松、喜多方
奥羽本線福島・新庄間(特別急行列車に乗車する場合を除く)山形(福島・新庄間に運転する特別急行列車に乗車する場合を除く)
陸羽東線古川・新庄間鳴子温泉

別表第3号(第23条)新潟附近のICカード乗車券取扱区間
線区区間
信越本線宮内・新潟間(除く新幹線)
越後線吉田・新潟間
弥彦線東三条・弥彦間
磐越西線五泉・新津間
羽越本線新津・新発田間
白新線新発田・新潟間

別表第3号の2(第23条)新潟附近のSuica乗車可能区間及びSuica乗車可能駅
線区Suica乗車可能区間Suica乗車可能駅
上越線小千谷・宮内間小千谷
信越本線直江津・宮内間直江津、柏崎
越後線柏崎・吉田間
羽越本線新発田・村上間中条、坂町、村上

別表第4号(第23条)Suica特別車両券の取扱区間
線区区間
東海道本線東京・熱海間(除く新幹線)、品川・新川崎・鶴見間
山手線品川・田端間
赤羽線池袋・赤羽間
横須賀線大船・久里浜間
伊東線熱海・伊東間
東北本線東京・黒磯間(除く新幹線)、日暮里・尾久・赤羽間
高崎線大宮・高崎間(除く新幹線)
上越線高崎・新前橋間
両毛線新前橋・前橋間
常磐線日暮里・高萩間(除く偕楽園)
総武本線東京・成東間
外房線千葉・上総一ノ宮間
内房線蘇我・君津間
成田線佐倉・成田間、成田・成田空港間

別表第5号第24条新幹線でのICカード乗車券取扱区間
線区区間
東北新幹線東京・那須塩原間、郡山・古川間
上越新幹線大宮・上毛高原間、長岡・新潟間
北陸新幹線高崎・上越妙高間(ただし、安中榛名・上越妙高間は第26条第4項に規定する別に運送条件を定めたSuica定期乗車券に限る。)

別表第5号の2第23条の2取扱区間以外の特殊取扱駅
線区取扱箇所
東北新幹線新白河、くりこま高原、一ノ関・新青森間の各駅
上越新幹線越後湯沢、浦佐
北陸新幹線安中榛名・上越妙高間の各駅
上越線ガーラ湯沢
田沢湖線大曲、角館、田沢湖、雫石
奥羽本線米沢、高畠、赤湯、かみのやま温泉、山形、天童、 さくらんぼ東根、村山、大石田、新庄、秋田

別表第5号の3第26条他の旅客鉄道会社線にまたがる連絡運輸となるSuica定期乗車券を発売する連絡運輸会社
鉄道会社名
伊豆急行株式会社
小田急電鉄株式会社

別表第5号の4第54条の2Suica入場サービスの取扱駅
1 東京附近の取扱駅
線区取扱箇所
東海道本線東京・熱海間(除く早川及び根府川)、品川・新川崎・鶴見間
山手線品川・田端間
赤羽線池袋・赤羽間
南武線川崎・立川間
鶴見線鶴見
武蔵野線府中本町・西船橋間
横浜線東神奈川・八王子間
根岸線横浜・大船間
横須賀線大船・久里浜間
相模線茅ケ崎、北茅ケ崎、香川、寒川、海老名、上溝、南橋本、橋本
伊東線熱海、伊東
中央本線東京・上野原間、大月、塩山、山梨市、石和温泉、甲府、竜王、韮崎、茅野、上諏訪、下諏訪、岡谷、塩尻
青梅線立川・青梅間
五日市線拝島、東秋留・武蔵五日市間
八高線八王子、北八王子、拝島、箱根ケ崎、東飯能、群馬藤岡、倉賀野
篠ノ井線塩尻、村井、松本
東北本線東京・宇都宮間、尾久、氏家、矢板、西那須野・黒磯間、北赤羽・北与野間
川越線大宮・川越間
高崎線大宮・高崎間
上越線高崎・新前橋間、渋川、沼田、水上
両毛線新前橋、前橋、駒形、伊勢崎、桐生、足利、佐野、栃木、小山
水戸線小山、結城、下館、笠間、友部
日光線宇都宮、日光
常磐線日暮里・日立間(除く綾瀬及び(臨)偕楽園)、十王、高萩、磯原、勿来・湯本間、いわき
信越本線高崎、安中、横川
総武本線東京・佐倉間、八街、成東、旭、銚子、錦糸町・御茶ノ水間
京葉線東京・蘇我間、西船橋
外房線千葉・大網間、本納、茂原、上総一ノ宮、大原、勝浦、安房鴨川
内房線蘇我・君津間、館山、安房鴨川
成田線佐倉・成田間、佐原、安食・湖北間、空港第2ビル、成田空港
東金線成東、東金、大網
2 仙台附近の取扱駅
線区取扱箇所
東北本線郡山、福島、白石、大河原・岩沼間、名取・松島間、鹿島台、小牛田、利府、一ノ関
常磐線原ノ町、亘理、岩沼
仙山線仙台・国見間、陸前落合、愛子
仙石線あおば通・東塩釜間、松島海岸、矢本、石巻
磐越東線郡山
磐越西線郡山、会津若松
陸羽東線小牛田、古川
奥羽本線山形
3 新潟附近の取扱駅
線区取扱箇所
信越本線柏崎、長岡、見附、三条、東三条、加茂、新津・新潟間
越後線吉田、巻、内野・新潟間
弥彦線東三条、吉田
磐越西線新津、五泉
羽越本線新津、新発田、中条、村上
白新線新発田、豊栄・新潟間

別表第6号第59条ICカード乗車券が利用できる交通事業者(鉄道)
鉄道会社名
北海道旅客鉄道株式会社
札幌市交通局
仙台空港鉄道株式会社
仙台市交通局
埼玉新都市交通株式会社
伊豆急行株式会社
富士急行株式会社
沖縄都市モノレール株式会社
東京モノレール株式会社
東京臨海高速鉄道株式会社
伊豆箱根鉄道株式会社
江ノ島電鉄株式会社
小田急電鉄株式会社
京王電鉄株式会社
京成電鉄株式会社
京浜急行電鉄株式会社
埼玉高速鉄道株式会社
相模鉄道株式会社
首都圏新都市鉄道株式会社
湘南モノレール株式会社
新京成電鉄株式会社
西武鉄道株式会社
東急電鉄株式会社
東京地下鉄株式会社
東京都交通局
東武鉄道株式会社
東葉高速鉄道株式会社
箱根登山鉄道株式会社
北総鉄道株式会社
株式会社舞浜リゾートライン
株式会社ゆりかもめ
横浜高速鉄道株式会社
横浜市交通局
関東鉄道株式会社
株式会社横浜シーサイドライン
千葉都市モノレール株式会社
多摩都市モノレール株式会社
名古屋市交通局
名古屋臨海高速鉄道株式会社
名古屋鉄道株式会社
豊橋鉄道株式会社
鉄道会社名
愛知高速交通株式会社
東海旅客鉄道株式会社
愛知環状鉄道株式会社
京阪電気鉄道株式会社
阪急電鉄株式会社
大阪市高速電気軌道株式会社
阪神電気鉄道株式会社
大阪モノレール株式会社
北大阪急行電鉄株式会社
南海電気鉄道株式会社
泉北高速鉄道株式会社
神戸市交通局
近畿日本鉄道株式会社
京都市交通局
静岡鉄道株式会社
水間鉄道株式会社
京福電気鉄道株式会社
能勢電鉄株式会社
山陽電気鉄道株式会社
神戸新交通株式会社
阪堺電気軌道株式会社
神戸電鉄株式会社
叡山電鉄株式会社
岡山電気軌道株式会社
西日本旅客鉄道株式会社
四国旅客鉄道株式会社
広島電鉄株式会社
広島高速交通株式会社
高松琴平電気鉄道株式会社
あいの風とやま鉄道株式会社
IRいしかわ鉄道株式会社
福岡市交通局
西日本鉄道株式会社
熊本市交通局
筑豊電気鉄道株式会社
函館市企業局
松浦鉄道株式会社
長崎電気軌道株式会社
九州旅客鉄道株式会社
北九州高速鉄道株式会社
熊本電気鉄道株式会社

別表第6号の2(第59条)ICカード乗車券が利用できる交通事業者(バス)
バス事業者名
東日本旅客鉄道株式会社
ジェイアールバス関東株式会社
新潟交通株式会社
ジェイ・アール北海道バス株式会社
株式会社じょうてつ
北海道中央バス株式会社
仙台市交通局
宮城交通株式会社
ジェイアールバステック株式会社
越後交通株式会社
頸城自動車株式会社
泉観光バス株式会社
アイ・ケーアライアンス株式会社
新潟交通観光バス株式会社
株式会社ミヤコーバス
ジェイアールバス東北株式会社
蒲原鉄道株式会社
関東自動車株式会社
イーグルバス株式会社
伊豆箱根バス株式会社
株式会社江ノ電バス
小田急バス株式会社
小田急シティバス株式会社
神奈川中央交通株式会社
神奈川中央交通東株式会社
神奈川中央交通西株式会社
神奈中観光株式会社
川崎市交通局
川崎鶴見臨港バス株式会社
関越交通株式会社
関東鉄道株式会社
関鉄観光バス株式会社
関鉄グリーンバス株式会社
関鉄パープルバス株式会社
関東バス株式会社
京王電鉄バス株式会社
京王バス株式会社
京王バス小金井株式会社
京成バス株式会社
成田空港交通株式会社
千葉中央バス株式会社
千葉海浜交通株式会社
千葉内陸バス株式会社
東京ベイシティ交通株式会社
ちばフラワーバス株式会社
ちばレインボーバス株式会社
ちばシティバス株式会社
ちばグリーンバス株式会社
京成タウンバス株式会社
京成トランジットバス株式会社
京成バスシステム株式会社
京浜急行バス株式会社
国際興業株式会社
小湊鐡道株式会社
相鉄バス株式会社
西武バス株式会社
西武観光バス株式会社
立川バス株式会社
千葉交通株式会社
京成タクシー成田株式会社
東急バス株式会社
株式会社東急トランセ
東京空港交通株式会社
株式会社リムジン・パッセンジャーサービス
東京都交通局
東武バスセントラル株式会社
東武バスウエスト株式会社
東武バスイースト株式会社
東武バス日光株式会社
朝日自動車株式会社
茨城急行自動車株式会社
国際十王交通株式会社
川越観光自動車株式会社
阪東自動車株式会社
東洋バス株式会社
千葉シーサイドバス株式会社
西東京バス株式会社
日東交通株式会社
箱根登山バス株式会社
小田急箱根高速バス株式会社
株式会社東海バス
日立自動車交通株式会社
富士急モビリティ株式会社
株式会社フジエクスプレス
富士急湘南バス株式会社
富士急バス株式会社
富士急シティバス株式会社
富士急静岡バス株式会社
船橋新京成バス株式会社
松戸新京成バス株式会社
平和交通株式会社
あすか交通株式会社
西岬観光株式会社
山梨交通株式会社
横浜市交通局
横浜交通開発株式会社
名古屋市交通局
名古屋ガイドウェイバス株式会社
名鉄バス株式会社
豊栄交通株式会社
株式会社オーワ
京都市交通局
水間鉄道株式会社
しずてつジャストライン株式会社
南海バス株式会社
バス事業者名
南海ウイングバス金岡株式会社
西日本ジェイアールバス株式会社
近鉄バス株式会社
高槻市交通部
京都バス株式会社
神姫バス株式会社
神姫ゾーンバス株式会社
神姫グリーンバス株式会社
株式会社ウエスト神姫
阪急バス株式会社
神鉄バス株式会社
大阪空港交通株式会社
奈良交通株式会社
エヌシーバス株式会社
京阪バス株式会社
京阪京都交通株式会社
京都京阪バス株式会社
江若交通株式会社
阪神バス株式会社
尼崎交通事業振興株式会社
南海ウイングバス南部株式会社
三重交通株式会社
三交伊勢志摩交通株式会社
三重急行自動車株式会社
八風バス株式会社
本四海峡バス株式会社
神戸市交通局
神戸交通振興株式会社
岡山電気軌道株式会社
両備ホールディングス株式会社
下津井電鉄株式会社
中鉄バス株式会社
バス事業者名
関西空港交通株式会社
大阪シティバス株式会社
淡路交通株式会社
伊丹市交通局
南海りんかんバス株式会社
和歌山バス株式会社
和歌山バス那賀株式会社
広島電鉄株式会社
エイチ・ディー西広島株式会社
瀬戸内海汽船株式会社
宮島松大汽船株式会社
広島観光開発株式会社
JR西日本宮島フェリー株式会社
瀬戸内産交株式会社
さんようバス株式会社
有限会社なべタクシー
富士交通株式会社
有限会社野呂山タクシー
朝日交通株式会社
有限会社東和交通
呉交通株式会社
有限会社倉橋交通
いわくにバス株式会社
広島バス株式会社
広島交通株式会社
広交観光株式会社
芸陽バス株式会社
備北交通株式会社
中国ジェイアールバス株式会社
石見交通株式会社
鞆鉄道株式会社
株式会社フォーブル
株式会社中国バス
株式会社井笠バスカンパニー
有限会社君田交通
ことでんバス株式会社
江田島バス株式会社
廿日市交通株式会社
ひろでんモビリティサービス株式会社
近江鉄道株式会社
湖国バス株式会社
西日本鉄道株式会社
西鉄バス北九州株式会社
西鉄バス佐賀株式会社
西鉄バス久留米株式会社
西鉄バス筑豊株式会社
西鉄バス大牟田株式会社
西鉄バス宗像株式会社
西鉄バス二日市株式会社
日田バス株式会社
昭和自動車株式会社
大分交通株式会社
大分バス株式会社
亀の井バス株式会社
JR九州バス株式会社
宮崎交通株式会社
佐賀市交通局
函館バス株式会社
祐徳バス株式会社
九州急行バス株式会社
長崎県交通局
長崎県央バス株式会社
西肥自動車株式会社
させぼバス株式会社
サンデン交通株式会社
九州産交バス株式会社
産交バス株式会社
熊本電気鉄道株式会社
熊本バス株式会社
熊本都市バス株式会社
長崎自動車株式会社
さいかい交通株式会社