第1編 総則

(この規則の目的)
第1条 この規則は、東日本旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICチップを内蔵するカード等を情報記録媒体とした当社所定の乗車券(以下「ICカード乗車券」といいます。)の利用者に提供するサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。

(適用範囲)
第2条 ICカード乗車券による旅客の運送等については、この規則の定めるところによります。
2 この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、当該改定された規則の定めるところによります。
3 第4条第6条第7条第8条第2項第10条第11条第15条第16条第1項から第4項第18条第31条第32条及び第34条に定める事項については、この規則によらない場合があります。
4 この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。

(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいいます。
(2)「記名ICカード乗車券」とは、ICカード乗車券のうち個人を特定する氏名、性別、生年月日等の情報が記録されたICカード乗車券をいいます。
(3)「無記名ICカード乗車券」とは、前号以外のICカード乗車券をいいます。
(4)「小児用ICカード乗車券」とは、小児の利用に供する記名ICカード乗車券をいいます。
(5)「Suica媒体」とは、ICカード乗車券として使用することができる情報記録媒体をいいます。
(6)「SF」とは、当社が相当の対価を得て、ICカード乗車券に記録した金銭的価値をいいます。
(7)「チャージ」とは、当社の定める方法でICカード乗車券にSFを積み増しすることをいいます。
(8)「デポジット」とは、当社が利用者にSuica媒体を貸与するに際し、貸与終了時に返却することを条件に収受する金銭をいいます。
(9)「Suica乗車券」とは、本規則に基づき旅客の運送等のサービスを受けられるICカード乗車券であって、Suica定期乗車券以外のものをいいます。
(10)「Suica定期乗車券」とは、本規則に基づき旅客の運送等のサービスを受けられ、かつ第25条に基づき発売する定期乗車券の情報が記録されたICカード乗車券であって、定期乗車券に準じて取り扱うものをいいます。
(11)「Suica特別車両券」とは、第26条に基づきSuica定期乗車券又はSuica乗車券に発売し、特別車両券に準じて取り扱うものをいいます。
(12)「自動改札機」とは、ICカード乗車券の改札を行う改札機をいいます。
(13)「最低運賃相当額」とは、東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第4号。以下「旅客規則」といいます。)第84条第1号、第2号のイ及び第3号に規定する大人普通旅客運賃及び小児普通旅客運賃(以下これらを「普通旅客運賃」といいます。)で、当該乗車駅から隣接駅までの区間に対して適用するもののうち、旅客規則第73条第1項に規定する旅客の区分ごとに最も低額なものをいいます。
2 この規則に定めのない用語の定義については、旅客規則の定めるところによるものとします。

(契約の成立時期)
第4条 本規則に基づくICカード乗車券に係る契約の成立時期は、当社がICカード乗車券を交付したときとします。

(発売)
第5条 ICカード乗車券の購入の申込を受けた場合、当社は別に定める方法によりICカード乗車券を発売するものとします。
2 記名ICカード乗車券の購入に際しては、氏名、生年月日及び性別を記載した別に定める申込書を提出しなければなりません。また利用者が操作する発売機によって購入する場合は、氏名、生年月日及び性別を発売機によって登録しなければなりません。
3 小児用ICカード乗車券の購入の申し込みがあった場合には、利用者が別に定める申込書を提出し、かつ係員に公的証明書等を呈示し、当該小児用ICカード乗車券の利用者が小児であることを証明したときに限り、当該利用者が満12才に達する日以後の最初の3月31日までの間使用できる小児用ICカード乗車券を発売します。
4 小児が複数の小児用ICカード乗車券を購入することはできません。また、小児が第49条第2項第1号から第3号に規定する当社以外の事業者が発行した小児用のICカード乗車券を既に所持している場合、小児用ICカード乗車券を購入することはできません。

(変更)
第6条 無記名ICカード乗車券は、記名ICカード乗車券に変更することができます。この場合、前条第2項の取扱いを準用します。
2 前項の規定にかかわらず、無記名ICカード乗車券を小児用ICカード乗車券に変更する場合、前条第2項の取扱いのうち、利用者が操作する発売機による取扱いはしません。
3 小児用ICカード乗車券の使用期限を経過したときは、以後当該小児用ICカード乗車券を使用することはできません。この場合、当該小児用ICカード乗車券は、当社が別に定めるところにより小児用ICカード乗車券以外の記名ICカード乗車券への変更又は第15条の規定により払いもどしを行うことができます。

(制限事項等)
第7条 偽造、変造又は不正に作成されたICカード乗車券を使用することはできません。

(制限又は停止)
第8条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、ICカード乗車券の発売若しくは再発行等の箇所、枚数、時間又は方法を制限又は停止することがあります。
2 IC カード乗車券の改良その他当社が適切と認める場合には、当社はICカード乗車券の利用者にICカード乗車券の交換及びそれに相当する措置を求めることがあります。この場合、利用者は交換等に応じるものとします。
3 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。

(Suica媒体の所有権)
第9条 当社がSuica媒体を利用者に貸与する場合、その所有権は当社に帰属します。
2 前項の場合利用者は、ICカード乗車券が無効となったとき、その使用資格を失ったとき又はICカード乗車券が不要となったときは、当該Suica媒体を当社に返却しなければなりません。

(デポジット)
第10条 当社は、Suica媒体を利用者に貸与する場合、デポジットとしてSuica媒体1個につき500円を現金で収受します。
2 前項のSuica媒体を当社に返却したときは、第11条第31条第32条及び第34条に定める場合を除き、デポジットを返却します。
3 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。

(失効)
第11条 ICカード乗車券の発売若しくは交換、SFの使用、SFのチャージ、Suica定期乗車券の購入、払いもどし若しくは更新、Suica特別車両券の購入又は再発行の請求に基づく使用停止措置のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、ICカード乗車券に係る利用者の権利は失効します。
2 故意にICカード乗車券を破損させ、本規則の定めるサービスの提供に支障を生じさせた場合には、当該ICカード乗車券に係る利用者の権利は失効します。

(チャージ)
第12条 ICカード乗車券には、ICカード乗車券の処理が可能な乗車券類発売機、カード発売機、のりこし精算機及びのりつぎ精算機(以下これらを「自動精算機」といいます。)又は定期券発売機(Suica定期乗車券を購入する場合に限ります。)等によってチャージすることができます。ただし、 ICカード乗車券1枚あたりのSFの残額は20,000円を超えることはできません。

(SF残額の確認)
第13条 ICカード乗車券のSF残額は、ICカード乗車券の処理が可能な自動改札機(特別車両に設備された自動改札機(以下「車内改札機」といいます。)を除きます。)、乗車券類発売機、カード発売機、自動精算機又は定期券発売機(Suica定期乗車券を購入する場合に限ります。)等によって確認することができます。

(SF利用履歴の確認)
第14条 ICカード乗車券に関する利用履歴は、ICカード乗車券の処理が可能な乗車券類発売機又はカード発売機によって次の各号に定めるとおり確認することができます。
(1)利用履歴の内容は、SFを使用して乗車し、精算し又は乗車券類等との引換えを行った場合の取扱月日、取扱箇所又は運賃収受区間、取扱後のSF残額、Suica特別車両券の購入を行った場合の取扱月日、有効区間、取扱後のSF残額、チャージを行った場合の取扱月日、取扱後のSF残額及びSFを使用して商品購入等を行った場合の取扱月日、取扱後のSF残額とします。
(2)26週間を経過した利用履歴は、確認することはできません。
(3)利用履歴の印字は、最近の利用履歴から50件までさかのぼることができます。この場合、利用履歴の印字による確認は、以下のものを除き乗車券類発売機、カード発売機によって行うことができます。ただし、駅により利用履歴の印字による確認ができない場合があります。
ア 一度印字した利用履歴
イ 印字当日に21回以上SFを利用した場合(入場から出場するまでを 1回と数えます。)で、利用履歴を印字した時点からさかのぼって最近の20回を超える利用履歴
ウ 出場処理がされていない利用履歴
エ 自動改札機による改札の処理が完全に行われなかったときの利用履歴
オ その他、取扱機器による処理が完全に行われなかったときの利用履歴
(4)利用履歴の表示は、最近の利用履歴から20件まで表示します。ただし、前号イ〜オの場合は表示による確認はできません。

(払いもどし)
第15条 ICカード乗車券が不要となった場合は、利用者は当社が指定する駅にICカード乗車券を返却し、SF残額(10円未満のは数がある場合は、 10円単位に切り上げた額。以下本条において同じ。)を一括して払いもどしの請求をすることができます。この場合、ICカード乗車券1枚につき手数料として 210円(SF残額が210円に満たない場合はその額)を支払うものとします。
2 記名ICカード乗車券の払いもどしは、別に定める申込書の提出及び公的証明書等の提示により払いもどしを請求する利用者が当該記名ICカード乗車券の記名人本人であることを証明した場合に取り扱います。
3 Suica 定期乗車券が不要となった場合は、第1項の規定にかかわらず、第35条第1項第1号又は第2号の規定による定期乗車券の払いもどし額とSF残額との合算額を払いもどします。この場合、Suica定期乗車券1枚につき手数料として 210円(定期乗車券の払いもどし額とSF額との合算額が210円に満たない場合はその額)を支払うものとします。
4 Suica 特別車両券が発売されたICカード乗車券を払いもどす場合は、第37条に規定する取扱いを行った後、前各項の取扱いをします。
5 当該ICカード乗車券で第47条に規定する当社以外の交通事業者が提供するサービスがある場合は、利用者が当該サービスの解約等の手続きを行った後に限り、前各項の取扱いを行います。

(紛失再発行)
第16条 記名ICカード乗車券の記名人が当該記名ICカード乗車券を紛失した場合は、次の各号の条件を満たすときに限って、当社は記名人の再発行の請求に基づいて、請求日翌日の窓口営業開始時間までに紛失した記名ICカード乗車券の使用停止措置を行い、14日以内に再発行を行います。ただし、当該記名ICカード乗車券に発売したSuica特別車両券がある場合は、当該Suica特別車両券の再発行は行いません。
(1)再発行の請求に際して、利用者がICカード乗車券を取り扱う駅に別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等を呈示して当該記名ICカード乗車券の記名人本人であることを証明できること
(2)再発行する記名ICカード乗車券の引取りに際して、前項の手続きを行った記名人が記名ICカード乗車券の再発行を行う駅に公的証明書等を呈示し、当該記名ICカード乗車券の記名人本人であることを証明できること
(3)記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること
2 前項により再発行する記名ICカード乗車券 1枚につき紛失再発行手数料500円を現金で収受します。また、第10条第1項に規定するデポジットを収受します。
3 記名ICカード乗車券の再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。
4 第1項に規定した期間内に、再発行する ICカード乗車券の引き取りが行われない場合、当該請求に基づくICカード乗車券の交付は行いません。
5 第11条第1項の規定により失効したICカード乗車券は、再発行の請求はできません。
6 使用停止措置を行った記名ICカード乗車券は、再び利用することはできません。
7 無記名ICカード乗車券については、いかなる場合においても、第1項の規定による紛失再発行の措置の取扱いを行いません。

(障害再発行)
第18条 ICカード乗車券の破損等によって自動改札機での使用、乗車券類発売機若しくはSuicaの処理が可能な指定席券売機並びに車内補充券発行機による乗車券類等との引換え又は自動精算機による精算が不能となった場合で、利用者が当該ICカード乗車券とともに別に定める申込書をICカード乗車券の障害再発行を行う駅に提出したときは、その原因が利用者の故意又は重大な過失であると認められる場合を除き、当社は請求日翌日の窓口営業開始時間までに当該ICカード乗車券の使用停止措置を行い、14日以内に再発行を行います。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は再発行は行いません。また、当該ICカード乗車券に発売したSuica特別車両券がある場合は、当該Suica特別車両券の再発行は行いません。

(免責事項)
第18条 当社は、ICカード乗車券の取扱いについて、取扱時に当該ICカード乗車券を所持していた者以外に対する責めを負いません。なお、当該ICカード乗車券が記名Suicaの場合、当該記名ICカード乗車券を当該記名人以外が所持していたときは、当社は当該記名人以外の者の利用について、当該記名人に対する責めを負いません。
2 当社が本規則において定める場合又は特に定める場合を除き、利用者がSuica媒体により便益を取得したことによって又はSuica媒体により取得した便益を喪失若しくは享受しえなくなったことによって、利用者に不利益又は損害が生じた場合であっても、当社は一切その責めを負いません。
3 当社は紛失再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停止措置を完了させます。紛失再発行の請求から使用停止措置が完了するまでの間に、当該記名ICカード乗車券の払いもどしやSFの使用等があった場合、当社はそれらを補償する責めを負いません。

第2編 旅客事業

第1章 通則

(運送契約の成立時期)
第19条 個別の運送契約の成立時期は、旅客が駅において乗車の際に自動改札機による改札を受けたときとします。
2 前項の定めにかかわらず、Suica定期乗車券又はSuica特別車両券による個別の運送契約の成立時期は、Suica定期乗車券又はSuica特別車両券を購入したときとします。
3 前各項の規定によつて契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の定めによるものとします。この場合、第8条第2項の規定により引き換えられた乗車券等に係る取扱いは、旅客規則の定めによるものとします。

(Suica定期乗車券における定期乗車券の有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降の取扱い)
第20条 Suica定期乗車券を定期乗車券の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用する場合はSuica乗車券として取り扱います。

(使用方法)
第21条 ICカード乗車券を用いて乗車するときは、自動改札機による改札(新幹線停車駅における新幹線用の乗継改札機での改札を含む。以下同じ。)を受けて駅に入場し、同一のICカード乗車券により自動改札機による改札を受けて、駅から出場しなければなりません。
2 前項の定めにかかわらず、ICカード乗車券のSFは、ICカード乗車券の処理が可能な乗車券類発売機によって乗車券類等と引換えることができます。また、入場記録のないSuica乗車券のSFは、ICカード乗車券の処理が可能な自動精算機及び窓口精算機(以下、これらを「精算機」といいます。)によって精算することができます。
3 前項の場合であって、SF残額が引き換える乗車券類等に相当する額又は精算に相当する額に満たない場合は、別に現金、旅客規則第306条に規定するオレンジカード(以下「オレンジカード」といいます。)の残額、東日本旅客鉄道株式会社イオカード取扱規則(平成19年2月東日本旅客鉄道株式会社公告第28号。)に定めるイオカード(以下「イオカード」といいます。)のSF又は他のICカード乗車券のSFを当該乗車券類発売機又は精算機に充当することにより、乗車券類等と引換え又は精算することができます。ただし、乗車券類発売機及び自動精算機においては、オレンジカード、イオカード又は他のICカード乗車券を複数枚使用することはできません。また、乗車券類発売機及び自動精算機において別にオレンジカード又はイオカードを使用した場合、当該オレンジカード又はイオカードを優先して処理を行います。
4 Suica特別車両券によって特別車両に乗車する場合、車内改札機又は乗務員による改札を受けなければなりません。また、別に定めるところにより2個以上の特別車両に途中出場しないで乗車する場合は、先乗列車を下車する際及び後乗列車に乗車する際それぞれに車内改札機による改札を受けなければなりません。

(取扱区間)
第22条 ICカード乗車券の取扱区間は別表第1号第2号及び第3号のとおりとします。Suica特別車両券の取扱区間は別表第4号のとおりとします。
2 前項の定めにかかわらず、自動改札機を設置しない改札口及び車内改札機を設備しない特別車両(ただし、別に定める列車の特別車両を除きます。)では利用できません。

(制限事項等)
第23条 1回の乗車につき、2枚以上のICカード乗車券を同時に使用することはできません。
2 10円未満のSFは、旅客運賃等に充当することはできません。
3 入場時に使用したICカード乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該ICカード乗車券で再び入場することはできません。
4 次の各号の1に該当する場合には、 ICカード乗車券を自動改札機で使用することはできません。
(1)入場時のSF残額が当該駅の最低運賃相当額に満たないとき(Suica定期乗車券の券面表示区間内の駅から入場する場合を除きます。)
(2)出場時にSF残額が乗車区間の普通旅客運賃に満たないとき
(3)IC カード乗車券の破損、自動改札機の故障又は停電等により自動改札機によるICカード乗車券の内容の読み取りが不能となったとき
(4)記名ICカード乗車券においては、自動改札機による入場若しくは出場、Suica定期乗車券の発売、SFの使用又はSFのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、当社が別に定める期間これらの取扱いが行われなかったとき
(5)出場時に自動改札機によって普通旅客運賃の減算ができない区間又は経路を乗車したとき
5 乗車以外の目的で駅に入場又は駅から出場することはできません。
6 他の乗車券と併用して使用することはできません。ただしSuica定期乗車券の券面表示区間内の駅を発駅又は着駅とする乗車券を併用する場合及び新幹線に有効な乗車券類と併用して新幹線用の乗換改札機を使用する場合を除きます。
7 記名ICカード乗車券は、記名人以外が使用することはできません。
8 新幹線の特別急行列車には乗車できません。ただし、当社が別に定めるところにより、別表第5号に規定する取扱区間内の新幹線停車駅相互間をSuica定期乗車券を使用して乗車する場合を除きます。
9 当社線と他の鉄道会社線を直通運転する新幹線以外の特別急行列車には乗車できません。ただし、当社が別に定める列車を除きます。
10 別表第1号別表第2号及び別表第3号に規定する取扱区間相互間をまたがって乗車することはできません。
11 IC カード乗車券が使用できない他の鉄道会社線を利用することはできません。また、取扱区間内にある駅相互発着となる場合で、当該発着区間内に他の鉄道会社線を含むときであっても、当社が特に認めた場合を除き、全乗車区間について当社線を利用したものとみなして、運賃を収受します。
12 記名ICカード乗車券は、券面表示事項が不明となったときは使用できません。この場合、当該記名ICカード乗車券を発売する駅に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。
13 1 枚のICカード乗車券で購入できるSuica特別車両券は乗車1回分に限るものとし、Suica特別車両券を購入後、当該Suica特別車両券を使用するまで又は第36条に規定する払いもどしの取扱いを受けるまでは、新たなSuica特別車両券を購入できません。
14 不正使用に伴い使用停止となったSuica乗車券、Suica定期乗車券又はSuica特別車両券を使用することはできません。

(制限又は停止)
第24条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、乗車区間、乗車経路、乗車方法又は乗車する列車等の制限をすることがあります。
2 前項に基づくサービスの制限に対し、当社はその責めを負いません。

第2章 発売

(Suica定期乗車券の発売)
第25条 Suica定期乗車券の購入の申し込みがあったときは、旅客が所持する記名ICカード乗車券に、旅客規則第35条及び東日本旅客鉄道株式会社旅客連絡運輸規則(昭和62年 4月東日本旅客鉄道株式会社公告第21号。以下「連絡規則」という。)第24条に規定する通勤定期乗車券、旅客規則第36条及び連絡規則第25条に規定する通学定期乗車券(旅客規則第36条第4項及び連絡規則第25条第4項に規定する実習用通学定期乗車券を除きます。)及び旅客規則第36条の2に規定する特別車両定期乗車券を発売します。ただし、連絡運輸となるSuica定期乗車券は、連絡規則に定める鉄道会社線のうち第47条に規定する鉄道会社線着となるものに限り発売します。
2 前項にかかわらず、別に運送条件を定めたSuica定期乗車券を発売することがあります。
3 Suica 媒体を所持しない旅客からSuica定期乗車券の購入の申し込みがあったときは、第5条に規定する記名ICカード乗車券の発売とあわせて取り扱います。
4 無記名ICカード乗車券を所持する旅客からSuica定期乗車券の購入の申し込みがあったときは、第6条に規定する記名ICカード乗車券への変更とあわせて取り扱います。
5 第1項の規定によりSuica定期乗車券を発売する場合は、旅客規則第37条及び連絡規則第26条の規定を準用することがあります。

(Suica特別車両券の発売等)
第26条 Suica特別車両券は、旅客規則第59条の2の規定を準用し、Suica特別車両券を取り扱う乗車券類発売機により、旅客が所持するICカード乗車券に当該SFと引換えに発売します。
2 Suica 特別車両券は、有効区間、発売日及び発売額をICカード乗車券に電子的に記録することにより発売します。
3 Suica 特別車両券の有効区間、発売日及び発売額は、ICカード乗車券を取り扱う駅に差し出した場合に限り確認できます。
4 Suica特別車両券は、発売当日から有効となるものに限り発売します。

第3章 運賃の減算

(Suica乗車券を使用する場合の運賃の減算)
第27条 Suica乗車券を第21条第1項の規定により使用する場合、出場駅において、入場駅から同一の取扱区間内を経由して最も低廉となる運賃計算経路で算出した普通旅客運賃をSF残額から減算します。この場合、小児用Suica乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、その他のSuica乗車券にあっては大人の普通旅客運賃を減算します。

(Suica定期乗車券を使用する場合の運賃の減算)
第28条 Suica定期乗車券の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合は、当該乗車区間は、旅客規則第247条に規定する別途乗車として取り扱い、出場駅において、券面表示区間外に対して前条の規定により算出した普通旅客運賃をSF残額から減算します。この場合、小児用Suica定期乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、その他のSuica定期乗車券にあっては、大人の普通旅客運賃を減算します。
2 前項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、全乗車区間に対して前条の規定を準用することがあります。この場合、小児用Suica定期乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、その他のSuica定期乗車券にあっては、大人の普通旅客運賃を減算します。

第4章 効力

(ICカード乗車券の効力)
第29条 第21条第1項の規定により使用する場合の、Suica乗車券の効力は次の各号に定めるとおりとします。
(1)当該乗車区間において、片道乗車1回に限り有効なものとします。この場合、小児用Suica乗車券にあっては1枚をもって小児 1人、その他のSuica乗車券にあっては1枚をもって大人1人に限るものとします。ただし、小児用以外のSuica乗車券から大人の片道普通旅客運賃相当額を減算することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができます。
(2)別表第1号第2号及び第3号に規定する同一の取扱区間内にある駅相互間を前号の規定により乗車する場合で乗車経路が環状線1周とならないときは、当該取扱区間内に限りいずれの経路も乗車することができます。
(3)途中下車の取扱いはしません。
(4)入場後は、当日に限り有効とします。
2 Suica 定期乗車券にあっては、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して乗車することができます。
3 小児用Suica定期乗車券にあっては、券面表示の当該定期乗車券の有効期間にかかわらず、当該小児用ICカード乗車券の有効期限を経過した場合は使用することができません。

(Suica特別車両券の効力)
第30条 Suica特別車両券を用いて特別車両に乗車する場合は、旅客規則第175条の規定を準用し、第26条第2項の規定により記録された有効区間、発売日に基づき乗車することができます。

(Suica乗車券が無効となる場合)
第31条 Suica乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、SFを含めて無効として回収します。
(1)第23条第6項の規定に違反して乗車した場合
(2)第23条第7項の規定に違反して乗車した場合
(3)第23条第8項の規定に違反して乗車した場合
(4)第23条第12項の規定に違反して乗車した場合
(5)旅行開始後のSuica乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(6)係員の承諾を受けずに取扱区間外の区間を乗車した場合
(7)係員の承諾なく自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
(8)使用資格、氏名、年齢を偽って記名ICカード乗車券を使用した場合
(9)券面表示事項をぬり消し、又は改変して記名ICカード乗車券を使用した場合
(10)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 前項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。

(Suica定期乗車券が無効となる場合)
第32条 Suica定期乗車券は、前条第1項第1号、第3号、第6号、第7号及び第10号の規定並びに旅客規則第168条の規定に該当する場合、SFを含めて無効として回収します。

(Suica特別車両券が無効となる場合)
第33条 Suica特別車両券は、第23条第7項の規定及び旅客規則第176条の規定に該当する場合、無効とします。

(不正使用未遂の場合の取扱方)
第34条 偽造、変造又は不正に作成されたSuica乗車券、Suica定期乗車券又はSuica特別車両券を使用しようとした場合は、これを無効として回収します。
2 前項に規定するほか、Suica乗車券、Suica定期乗車券又はSuica特別車両券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがあります。

第5章 変更・払いもどし

(定期乗車券のみの払いもどし)
第35条 記名ICカード乗車券に発売された定期乗車券が不要となった場合は、これをSuica定期乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により払いもどしを請求する旅客が当該Suica定期乗車券の記名人本人であることを証明したときに、次の各号により定期乗車券のみを払いもどします。
(1)券面表示の有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃を払いもどします。
(2)券面表示の有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から、旅客規則第277条又は連絡規則第99条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額を払いもどします。
(3)前各号により取り扱う場合は、手数料として定期乗車券1枚につき210円を収受します。
(注)Suica定期乗車券が不要となり、SF残額と同時に払いもどしする場合は、第15条第3項の規定により取り扱います。

(Suica特別車両券の変更)
第36条 使用開始前のSuica特別車両券の変更の申し込みがあったときは、旅客規則第248条の規定を準用し、乗車券類変更として取り扱います。
2 前項の場合で、新たなSuica特別車両券に変更を行う場合は、原Suica特別車両券を払いもどしし、変更後のSuica特別車両券を乗車券類発売機により発売するものとします。
3 使用開始後のSuica特別車両券の区間の変更の申し込みがあったときは、旅客規則第249条の規定を準用し、区間変更として取り扱います。
4 使用開始後のSuica特別車両券の種類の変更の申し込みがあったときは、旅客規則第251条の規定を準用し、種類変更として取り扱います。

(Suica特別車両券の払いもどし)
第37条 使用開始前のSuica特別車両券が不要となった場合は、これをSuica特別乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して払いもどしを請求することができます。この場合、旅客規則第272条の規定を準用して取り扱います。

第6章 特殊取扱い

(Suica乗車券の不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第38条 第31条第1項の各号の1に該当する場合は、乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、乗車駅が判明しない場合は、旅客規則第266条の規定を準用します。

(Suica定期乗車券の不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第39条 第32条の規定に該当しSuica定期乗車券を無効とする場合の旅客運賃及び増運賃は、次の各号により取り扱います。
(1)第31条第1項第1号、第3号、第6号、第7号及び第10号の規定を準用してSuica定期乗車券を無効として回収した場合 前条の規定を適用して取り扱います。
(2)旅客規則第168条の規定に該当し、Suica定期乗車券を無効として回収した場合
ア 旅客規則第265条の規定を適用して取り扱います。
イ 前アの規定により取り扱うほか、旅客規則第168条の第1号から第5号及び第7号から第9号の各号の1に該当するときは、不正使用を発見したときの実際乗車区間(券面表示区間を除きます。)の普通旅客運賃及びその2倍に相当する額の増運賃を合わせて収受します。

(Suica特別車両券の不正使用等に対する増料金の収受)
第40条 第33条の規定によりSuica特別車両券を無効とする場合、旅客規則第267条の規定を準用して取り扱います。

(Suica特別車両券の紛失時の取扱い)
第41条 Suica特別車両券を紛失した場合は、旅客規則第268条及び第269条の規定を準用して取り扱います。

(入場駅と同一駅で出場する場合の取扱方)
第42条 Suica乗車券又はSuica定期乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場することなく再び入場駅まで乗車して出場する場合は、第27条の規定にかかわらず、実際乗車区間(券面表示区間内での乗車を除きます。)に対する普通旅客運賃を支払い、当該Suica乗車券又はSuica定期乗車券の出場処理を受けなければなりません。
2 Suica 乗車券を使用して入場した後、乗車することなく旅行を中止した場合は、旅客規則第300条の規定に基づき当該入場駅の入場料金相当額を支払い、当該Suica乗車券に対する出場処理を受けなければなりません。
3 Suica 定期乗車券を使用して当該券面表示区間外の駅で入場した後、乗車することなく旅行を中止した場合は、前項の規定に準じて取り扱います。

(Suica特別車両券の有効期間の延長及び特別車両料金の払いもどしの特例)
第43条 Suica特別車両券を所持する場合で、当日最終の列車に乗り遅れた場合は、旅客規則第280条の規定を準用し、直ちに当該Suica特別車両券を係員に呈示し、係員がその事実を認めた場合に限り、有効期間の延長(ただし、その翌日までに限ります。)又は特別車両料金の払いもどしを請求することができます。
2 前項の規定によりSuica特別車両券の有効期間を延長する場合は、原券に適用された特別車両料金と実際の乗車日に適用される特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしません。

(列車の運行不能の場合の取扱方)
第44条 Suica定期乗車券を所持し券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、旅客規則第282条に定める定期乗車券の規定により取り扱います。
2 Suica 乗車券を所持し乗車する旅客及びSuica定期乗車券を所持し券面表示区間外を乗車する旅客が自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ、請求することができます。
(1)発駅まで無賃送還をするとき 乗車区間の運賃は収受しないものとし、無賃送還後に発駅において、当該Suica乗車券又はSuica定期乗車券に対する出場処理を行います。
(2)旅行を中止したとき又は発駅に至る途中駅まで送還したとき旅行中止駅において発駅から当該駅までの区間について第27条及び第28条の規定により算出した普通旅客運賃を収受します。
(3)不通区間を別途旅行するとき 運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの区間について前号の規定により取り扱います。
3 Suica 特別車両券を所持し乗車する旅客が、車内改札機又は乗務員による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、旅客規則第282条、第282条の2第1項第3号、第283条、第284条、第285条、第286条及び第290条の2の規定を準用して取り扱います。

(Suica特別車両券の誤乗の取扱方)
第45条 旅客が旅客規則第291条に規定する無賃送還の取扱いを受ける場合には、旅客規則第292条の規定を準用して取り扱います。

(Suica特別車両券の誤購入の取扱方)
第46条 旅客が誤ってその希望するSuica特別車両券と異なるSuica特別車両券を購入した場合は、別に定めるところにより取り扱います。

第3編 ICカード乗車券の相互利用

第1章 通則

(他社線でのSuicaによる乗車の取扱方)
第47条 第21条の規定にかかわらず、別表第6号及び別表第6号の2に掲げる当社以外の交通事業者(以下「他社」といいます。)が経営する路線(以下「他社線」といいます。)内のICカード乗車券が利用できる駅及び車両において、ICカード乗車券による乗車等の取扱いを行います。

(他社線内における取扱範囲)
第48条 他社線内におけるICカード乗車券による乗車等の取扱いについては、当該他社の定めるところによります。
2 前項による取扱いに必要な範囲で、当社は、当該ICカード乗車券に関して当社が保有する個人情報を当該他社に提供することがあります。

(当社以外の事業者が発行した ICカード乗車券の当社での取扱い)
第49条 当社以外の事業者が発行したICカード乗車券のうち、当社と相互に利用が可能なものについては、当社線内において乗車等の取扱いを行います。
2 当社線内で利用できるICカード乗車券を発行する事業者(以下これらを「発行会社」といいます。)は次のとおりとします。
(1) 東京モノレール株式会社
(2) 東京臨海高速鉄道株式会社
(3) 株式会社パスモ
(4) 北海道旅客鉄道株式会社
(5) 東海旅客鉄道株式会社
(6) 西日本旅客鉄道株式会社
(7) 九州旅客鉄道株式会社
(8) 株式会社ニモカ
(9) 福岡市交通局
3 前項に規定する発行会社が発行したICカード乗車券で、当社線において乗車等の取扱いをする場合は、第12条から第14条第16条から第24条第26条から第34条及び第36条から第46条の規定を準用します。
(注)第16条及び第18条の規定のうち再発行請求の受付以外の取扱い、第23条第12項の規定のうち再印字の取扱い並びに第15条第25条及び第35条に規定する取扱いは、当該ICカード乗車券の発行会社(定期乗車券が発売されたICカード乗車券の場合は、当該定期乗車券を発売した会社)に限り行います。
4 前項にかかわらず、第2項第4号に規定する発行会社のICカード乗車券にあっては、第16条及び第18条に規定する再発行の取扱いを行わないほか、第21条及び第22条に規定する取扱いの一部を行わない場合があります。
5 第3項にかかわらず、第2項第5号に規定する発行会社のICカード乗車券にあっては、第16条並びに第18条に規定する再発行の取扱い及び第26条に規定するSuica特別車両券の発売を行わないほか、第21条及び第22条に規定する取扱いの一部を行わない場合があります。
6 第14条の規定にかかわらず、第2項第3号、第4号及び第5号に規定する発行会社のICカード乗車券の利用履歴の印字は、最近の利用履歴から20件に限りさかのぼることができます。

(他社の乗車券類の無効回収)
第50条 第31条又は第32条の規定によりSuica乗車券又はSuica定期乗車券を無効として回収する場合は、第48条の規定により当該Suica乗車券又はSuica定期乗車券に発売された他社の乗車券類も無効として回収します。

第2章 複数の鉄道会社線を乗継ぐ場合の旅客の取扱い

(接続駅で改札を受けずに乗継ぐ場合の運賃の減算)
第51条 Suica乗車券(第49条第2項第1号から第3号に規定する発行会社のICカード乗車券でSuica乗車券に相当するものを含む。以下本章において同じ。)で入場し、接続駅において改札を受けることなく当社線を含む複数の鉄道会社線(合わせて4社以内に限ります。)を乗継いで乗車する場合は、出場駅において、次の各号に定める金額をSF残額から減算します。
(1)第2号及び第3号に該当しない場合は、第27条の規定による当社の普通旅客運賃と鉄道会社毎に定める普通旅客運賃との合算額
(2)乗車区間の入場駅及び出場駅が当社線となる場合は、両駅間の経路に他の鉄道会社線を含むときであっても、全乗車区間について当社線を利用した場合の第27条の規定による当社の普通旅客運賃
(3)別に定める乗継割引適用区間又は他の鉄道会社が定める割引適用区間が乗車区間に含まれる場合は、第1号の規定により算出した金額から当該割引額を差し引いた金額

(他の鉄道会社線から当社線に乗継いで乗車する場合の割引の適用)
第52条 Suica乗車券で他の鉄道会社線の駅から入場し、接続駅を経由して当社線の駅で出場する場合(前条に規定する接続駅において改札を受けることがない場合を除きます。)で、別に定める乗継割引適用区間を乗車したときは、第27条の規定にかかわらず当該出場駅において当社の普通旅客運賃から割引額を差し引いた金額をSF残額から減算することがあります。

(割引の適用が重複した場合の取扱い)
第53条 Suica乗車券の乗車区間について第51条第3号又は前条に規定する割引の適用が重複する場合にあっては、次の各号に定めるとおりとします。
(1)割引額が異なる場合には、旅客運賃が低廉となる割引を適用します。
(2) 割引額が同一の場合には、乗車区間において最初に発生する割引を適用します。

(Suica定期乗車券の券面表示区間外を乗継ぐ場合の運賃の減算)
第54条 Suica定期乗車券(第49条第2項第1号から第3号に規定する発行会社のICカード乗車券でSuica定期乗車券に相当するものを含む。以下本章において同じ。)の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合は、別途乗車として取り扱い、出場駅において、券面表示区間外に対して第51条から前条の規定を準用して算出した普通旅客運賃を収受します。この場合、小児用のSuica定期乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、その他のSuica定期乗車券にあっては大人の普通旅客運賃を減算します。
2 前項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、全乗車区間に対して第51条から前条の規定を準用することがあります。この場合、小児用のSuica定期乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、小児用以外のSuica定期乗車券にあっては大人の普通旅客運賃を減算します。

(複数の鉄道会社線を乗継ぐ場合のSuica乗車券の効力)
第55条 接続駅において改札を受けることなく乗継いで乗車する場合は、片道乗車1回に限ります。ただし、ICカード乗車券を使用できない区間及び鉄道会社線をまたがって乗車することはできません。
2 途中下車の取扱いはしません。
3 入場後は、当日に限り有効とします。

別表第1号(第22条)東京付近のICカード乗車券取扱区間
線区区間
東海道線東京・熱海間(除く新幹線)、品川・新川崎・鶴見間
山手線品川・田端間
赤羽線池袋・赤羽間
南武線川崎・立川間、尻手・浜川崎間
鶴見線鶴見・扇町間、浅野・海芝浦間、武蔵白石・大川間
武蔵野線府中本町・西船橋間
横浜線東神奈川・八王子間
根岸線横浜・大船間
横須賀線大船・久里浜間
相模線茅ケ崎・橋本間
伊東線熱海・伊東間
中央線東京・韮崎間
青梅線立川・奥多摩間
五日市線拝島・武蔵五日市間
八高線八王子・倉賀野間
東北線東京・黒磯間(除く新幹線)、日暮里・尾久・赤羽間、赤羽・武蔵浦和・大宮間
常磐線日暮里・いわき間(除く偕楽園)
川越線大宮・高麗川間
高崎線大宮・高崎間(除く新幹線)
上越線高崎・水上間
両毛線新前橋・小山間
水戸線小山・友部間
総武線東京・銚子間、錦糸町・御茶ノ水間
京葉線東京・蘇我間、市川塩浜・西船橋・南船橋間
外房線千葉・安房鴨川間
内房線蘇我・安房鴨川間
成田線佐倉・松岸間、成田・我孫子間、成田・成田空港間
東金線成東・大網間

別表第2号(第22条)仙台附近のICカード乗車券取扱区間
線区区間
東北線矢吹・小牛田間(除く新幹線)、岩切・利府間
常磐線原ノ町・岩沼間
仙山線仙台・愛子間
仙石線あおば通・石巻間
磐越東線船引・郡山間

別表第3号(第22条)新潟附近のICカード乗車券取扱区間
線区区間
磐越西線五泉・新津間
羽越本線新津・新発田間
白新線新発田・新潟間
信越本線長岡・新潟間(除く新幹線)
越後線吉田・新潟間
弥彦線東三条・弥彦間

別表第4号(第22条)Suica特別車両券の取扱区間
線区区間
東海道線東京・熱海間(除く新幹線)、品川・新川崎・鶴見間
山手線品川・田端間
赤羽線池袋・赤羽間
横須賀線大船・久里浜間
伊東線熱海・伊東間
東北線上野・黒磯間(除く新幹線)、日暮里・尾久・赤羽間
常磐線日暮里・高萩間(除く偕楽園)
高崎線大宮・高崎間(除く新幹線)
上越線高崎・新前橋間
両毛線新前橋・前橋間
総武線東京・成東間
外房線千葉・上総一ノ宮間
内房線蘇我・君津間
成田線佐倉・成田間、成田・成田空港間

別表第5号(第23条)新幹線でのICカード乗車券取扱区間
線区区間
東北新幹線東京・那須塩原間、郡山・仙台間
上越新幹線大宮・上毛高原間、長岡・新潟間
北陸新幹線高崎・安中榛名間

別表第6号(第47条)ICカード乗車券が利用できる交通事業者(鉄道)
鉄道会社名
埼玉新都市交通株式会社
伊豆急行株式会社
仙台空港鉄道株式会社
東京モノレール株式会社
東京臨海高速鉄道株式会社
伊豆箱根鉄道株式会社
江ノ島電鉄株式会社
小田急電鉄株式会社
関東鉄道株式会社
京王電鉄株式会社
京成電鉄株式会社
京浜急行電鉄株式会社
埼玉高速鉄道株式会社
相模鉄道株式会社
首都圏新都市鉄道株式会社
新京成電鉄株式会社
西武鉄道株式会社
多摩都市モノレール株式会社
千葉都市モノレール株式会社
東京急行電鉄株式会社
東京地下鉄株式会社
東京都交通局
東武鉄道株式会社
東葉高速鉄道株式会社
箱根登山鉄道株式会社
北総鉄道株式会社
株式会社舞浜リゾートライン
株式会社ゆりかもめ
横浜高速鉄道株式会社
横浜市交通局
横浜新都市交通株式会社
北海道旅客鉄道株式会社
東海旅客鉄道株式会社
西日本旅客鉄道株式会社
九州旅客鉄道株式会社
西日本鉄道株式会社
福岡市交通局

別表第6号の2(第47条)ICカード乗車券が利用できる交通事業者(バス)
バス事業者名
ジェイアールバス関東株式会社
伊豆箱根バス株式会社
株式会社江ノ電バス横浜
株式会社江ノ電バス横浜藤沢
小田急バス株式会社
小田急シティバス株式会社
神奈川中央交通株式会社
株式会社湘南神奈交バス
株式会社津久井神奈交バス
株式会社横浜神奈交バス
株式会社相模神奈交バス
株式会社相模藤沢神奈交バス
川崎市交通局
川崎鶴見臨港バス株式会社
臨港グリーンバス株式会社
関東バス株式会社
京王電鉄バス株式会社
京王バス東株式会社
京王バス中央株式会社
京王バス南株式会社
京王バス小金井株式会社
京成バス株式会社
千葉中央バス株式会社
千葉海浜交通株式会社
千葉内陸バス株式会社
東京ベイシティ交通株式会社
ちばフラワーバス株式会社
ちばレインボーバス株式会社
ちばシティバス株式会社
ちばグリーンバス株式会社
京成タウンバス株式会社
京成トランジットバス株式会社
京成バスシステム株式会社
京浜急行バス株式会社
羽田京急バス株式会社
横浜京急バス株式会社
国際興業株式会社
相鉄バス株式会社
西武バス株式会社
西武観光バス株式会社
立川バス株式会社
株式会社シティバス立川
千葉交通株式会社
東急バス株式会社
東京都交通局
東武バスセントラル株式会社
東武バスウエスト株式会社
東武バスイースト株式会社
東武バス日光株式会社
朝日自動車株式会社
茨城急行自動車株式会社
国際十王交通株式会社
川越観光自動車株式会社
阪東自動車株式会社
西東京バス株式会社
箱根登山バス株式会社
小田急箱根高速バス株式会社
日立自動車交通株式会社
富士急行株式会社
株式会社フジエクスプレス
富士急湘南バス株式会社
富士急山梨バス株式会社
富士急平和観光株式会社
富士急シティバス株式会社
富士急静岡バス株式会社
船橋新京成バス株式会社
習志野新京成バス株式会社
松戸新京成バス株式会社
平和交通株式会社
あすか交通株式会社
山梨交通株式会社
横浜市交通局
横浜交通開発株式会社
昭和自動車株式会社
西鉄高速バス株式会社
西鉄バス大牟田株式会社
西鉄バス北九州株式会社
西鉄バス久留米株式会社
西鉄バス佐賀株式会社
西鉄バス筑豊株式会社
西鉄バス大牟田株式会社
西鉄バス宗像株式会社
西鉄バス二日市株式会社
西鉄バス宗像株式会社
西日本鉄道株式会社
日田バス株式会社
大分交通株式会社
大分バス株式会社
亀の井バス株式会社