(制限事項等)
第23条 1回の乗車につき、2枚以上のICカード乗車券を同時に使用することはできません。
2 10 円未満のSFは、旅客運賃等に充当することはできません。
3 入場時に使用したICカード乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該ICカード乗車券で再び入場することはできません。
4 次の各号の1に該当する場合には、 ICカード乗車券を自動改札機で使用することはできません。
(1)入場時のSF残額が当該駅の最低運賃相当額に満たないとき(Suica定期乗車券の券面表示区間内の駅から入場する場合を除きます。)
(2)出場時にSF残額が乗車区間の普通旅客運賃に満たないとき
(3)IC カード乗車券の破損、自動改札機の故障又は停電等により自動改札機によるICカード乗車券の内容の読み取りが不能となったとき
(4)記名ICカード乗車券においては、自動改札機による入場若しくは出場、Suica定期乗車券の発売、SFの使用又はSFのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、当社が別に定める期間これらの取扱いが行われなかったとき
(5)出場時に自動改札機によって普通旅客運賃の減算ができない区間又は経路を乗車したとき
5 乗車以外の目的で駅に入場又は駅から出場することはできません。
6 他の乗車券と併用して使用することはできません。ただしSuica定期乗車券の券面表示区間内の駅を発駅又は着駅とする乗車券を併用する場合及び新幹線に有効な乗車券類と併用して新幹線用の乗換改札機を使用する場合を除きます。
7 記名ICカード乗車券は、記名人以外が使用することはできません。
8 新幹線の特別急行列車には乗車できません。ただし、当社が別に定めるところにより、別表第5号に規定する取扱区間内の新幹線停車駅相互間をSuica定期乗車券を使用して乗車する場合を除きます。
9 当社線と他の鉄道会社線を直通運転する新幹線以外の特別急行列車には乗車できません。ただし、当社が別に定める列車を除きます。
10 別表第1号、別表第2号及び別表第3号に規定する取扱区間相互間をまたがって乗車することはできません。
11 IC カード乗車券が使用できない他の鉄道会社線を利用することはできません。また、取扱区間内にある駅相互発着となる場合で、当該発着区間内に他の鉄道会社線を含むときであっても、当社が特に認めた場合を除き、全乗車区間について当社線を利用したものとみなして、運賃を収受します。
12 記名ICカード乗車券は、券面表示事項が不明となったときは使用できません。この場合、当該記名ICカード乗車券を発売する駅に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。
13 1 枚のICカード乗車券で購入できるSuica特別車両券は乗車1回分に限るものとし、Suica特別車両券を購入後、当該Suica特別車両券を使用するまで又は
第36条に規定する払いもどしの取扱いを受けるまでは、新たなSuica特別車両券を購入できません。
14 不正使用に伴い使用停止となったSuica乗車券、Suica定期乗車券又はSuica特別車両券を使用することはできません。
(制限又は停止)
第24条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、乗車区間、乗車経路、乗車方法又は乗車する列車等の制限をすることがあります。
2 前項に基づくサービスの制限に対し、当社はその責めを負いません。
第2章 発売
(Suica定期乗車券の発売)
第25条 Suica定期乗車券の購入の申し込みがあったときは、旅客が所持する記名ICカード乗車券に、旅客規則第35条及び東日本旅客鉄道株式会社旅客連絡運輸規則(昭和62年 4月東日本旅客鉄道株式会社公告第21号。以下「連絡規則」という。)第24条に規定する通勤定期乗車券、旅客規則第36条及び連絡規則第25条に規定する通学定期乗車券(旅客規則第36条第4項及び連絡規則第25条第4項に規定する実習用通学定期乗車券を除きます。)及び旅客規則第36条の2に規定する特別車両定期乗車券を発売します。ただし、連絡運輸となるSuica定期乗車券は、連絡規則に定める鉄道会社線のうち
第47条に規定する鉄道会社線着となるものに限り発売します。
2 前項にかかわらず、別に運送条件を定めたSuica定期乗車券を発売することがあります。
3 Suica 媒体を所持しない旅客からSuica定期乗車券の購入の申し込みがあったときは、
第5条に規定する記名ICカード乗車券の発売とあわせて取り扱います。
4 無記名ICカード乗車券を所持する旅客からSuica定期乗車券の購入の申し込みがあったときは、
第6条に規定する記名ICカード乗車券への変更とあわせて取り扱います。
5 第1項の規定によりSuica定期乗車券を発売する場合は、旅客規則第37条及び連絡規則第26条の規定を準用することがあります。
(Suica特別車両券の発売等)
第26条 Suica特別車両券は、旅客規則第59条の2の規定を準用し、Suica特別車両券を取り扱う乗車券類発売機により、旅客が所持するICカード乗車券に当該SFと引換えに発売します。
2 Suica 特別車両券は、有効区間、発売日及び発売額をICカード乗車券に電子的に記録することにより発売します。
3 Suica 特別車両券の有効区間、発売日及び発売額は、ICカード乗車券を取り扱う駅に差し出した場合に限り確認できます。
4 Suica特別車両券は、発売当日から有効となるものに限り発売します。
第3章 運賃の減算
(Suica乗車券を使用する場合の運賃の減算)
第27条 Suica乗車券を
第21条第1項の規定により使用する場合、出場駅において、入場駅から同一の取扱区間内を経由して最も低廉となる運賃計算経路で算出した普通旅客運賃をSF残額から減算します。この場合、小児用Suica乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、その他のSuica乗車券にあっては大人の普通旅客運賃を減算します。
(Suica定期乗車券を使用する場合の運賃の減算)
第28条 Suica定期乗車券の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合は、当該乗車区間は、旅客規則第247条に規定する別途乗車として取り扱い、出場駅において、券面表示区間外に対して前条の規定により算出した普通旅客運賃をSF残額から減算します。この場合、小児用Suica定期乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、その他のSuica定期乗車券にあっては、大人の普通旅客運賃を減算します。
2 前項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、全乗車区間に対して前条の規定を準用することがあります。この場合、小児用Suica定期乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、その他のSuica定期乗車券にあっては、大人の普通旅客運賃を減算します。
第4章 効力
(ICカード乗車券の効力)
第29条
第21条第1項の規定により使用する場合の、Suica乗車券の効力は次の各号に定めるとおりとします。
(1)当該乗車区間において、片道乗車1回に限り有効なものとします。この場合、小児用Suica乗車券にあっては1枚をもって小児 1人、その他のSuica乗車券にあっては1枚をもって大人1人に限るものとします。ただし、小児用以外のSuica乗車券から大人の片道普通旅客運賃相当額を減算することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができます。
(2)別表第1号、第2号及び第3号に規定する同一の取扱区間内にある駅相互間を前号の規定により乗車する場合で乗車経路が環状線1周とならないときは、当該取扱区間内に限りいずれの経路も乗車することができます。
(3)途中下車の取扱いはしません。
(4)入場後は、当日に限り有効とします。
2 Suica 定期乗車券にあっては、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して乗車することができます。
3 小児用Suica定期乗車券にあっては、券面表示の当該定期乗車券の有効期間にかかわらず、当該小児用ICカード乗車券の有効期限を経過した場合は使用することができません。
(Suica特別車両券の効力)
第30条 Suica特別車両券を用いて特別車両に乗車する場合は、旅客規則第175条の規定を準用し、
第26条第2項の規定により記録された有効区間、発売日に基づき乗車することができます。
(Suica乗車券が無効となる場合)
第31条 Suica乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、SFを含めて無効として回収します。
(5)旅行開始後のSuica乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(6)係員の承諾を受けずに取扱区間外の区間を乗車した場合
(7)係員の承諾なく自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
(8)使用資格、氏名、年齢を偽って記名ICカード乗車券を使用した場合
(9)券面表示事項をぬり消し、又は改変して記名ICカード乗車券を使用した場合
(10)その他不正乗車の手段として使用した場合
2 前項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。
(Suica定期乗車券が無効となる場合)
第32条 Suica定期乗車券は、前条第1項第1号、第3号、第6号、第7号及び第10号の規定並びに旅客規則第168条の規定に該当する場合、SFを含めて無効として回収します。
(Suica特別車両券が無効となる場合)
第33条 Suica特別車両券は、
第23条第7項の規定及び旅客規則第176条の規定に該当する場合、無効とします。
(不正使用未遂の場合の取扱方)
第34条 偽造、変造又は不正に作成されたSuica乗車券、Suica定期乗車券又はSuica特別車両券を使用しようとした場合は、これを無効として回収します。
2 前項に規定するほか、Suica乗車券、Suica定期乗車券又はSuica特別車両券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがあります。
第5章 変更・払いもどし
(定期乗車券のみの払いもどし)
第35条 記名ICカード乗車券に発売された定期乗車券が不要となった場合は、これを
Suica定期乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により払いもどしを請求する旅客が当該Suica定期乗車券の記名人本人であることを証明したときに、次の各号により定期乗車券のみを払いもどします。
(1)券面表示の有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃を払いもどします。
(2)券面表示の有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から、旅客規則第277条又は連絡規則第99条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額を払いもどします。
(3)前各号により取り扱う場合は、手数料として定期乗車券1枚につき210円を収受します。
(注)Suica定期乗車券が不要となり、SF残額と同時に払いもどしする場合は、
第15条第3項の規定により取り扱います。
(Suica特別車両券の変更)
第36条 使用開始前のSuica特別車両券の変更の申し込みがあったときは、旅客規則第
248条の規定を準用し、乗車券類変更として取り扱います。
2 前項の場合で、新たなSuica特別車両券に変更を行う場合は、原Suica特別車両券を払いもどしし、変更後のSuica特別車両券を乗車券類発売機により発売するものとします。
3 使用開始後のSuica特別車両券の区間の変更の申し込みがあったときは、旅客規則第249条の規定を準用し、区間変更として取り扱います。
4 使用開始後のSuica特別車両券の種類の変更の申し込みがあったときは、旅客規則第251条の規定を準用し、種類変更として取り扱います。
(Suica特別車両券の払いもどし)
第37条 使用開始前のSuica特別車両券が不要となった場合は、これをSuica特別乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して払いもどしを請求することができます。この場合、旅客規則第272条の規定を準用して取り扱います。
第6章 特殊取扱い
(Suica乗車券の不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第38条
第31条第1項の各号の1に該当する場合は、乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、乗車駅が判明しない場合は、旅客規則第266条の規定を準用します。
(Suica定期乗車券の不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第39条
第32条の規定に該当しSuica定期乗車券を無効とする場合の旅客運賃及び増運賃は、次の各号により取り扱います。
(1)
第31条第1項第1号、第3号、第6号、第7号及び第10号の規定を準用してSuica定期乗車券を無効として回収した場合 前条の規定を適用して取り扱います。
(2)旅客規則第168条の規定に該当し、Suica定期乗車券を無効として回収した場合
ア 旅客規則第265条の規定を適用して取り扱います。
イ 前アの規定により取り扱うほか、旅客規則第168条の第1号から第5号及び第7号から第9号の各号の1に該当するときは、不正使用を発見したときの実際乗車区間(券面表示区間を除きます。)の普通旅客運賃及びその2倍に相当する額の増運賃を合わせて収受します。
(Suica特別車両券の不正使用等に対する増料金の収受)
第40条 第33条の規定によりSuica特別車両券を無効とする場合、旅客規則第267条の規定を準用して取り扱います。
(Suica特別車両券の紛失時の取扱い)
第41条 Suica特別車両券を紛失した場合は、旅客規則第268条及び第269条の規定を準用して取り扱います。
(入場駅と同一駅で出場する場合の取扱方)
第42条 Suica乗車券又はSuica定期乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場することなく再び入場駅まで乗車して出場する場合は、
第27条の規定にかかわらず、実際乗車区間(券面表示区間内での乗車を除きます。)に対する普通旅客運賃を支払い、当該Suica乗車券又はSuica定期乗車券の出場処理を受けなければなりません。
2 Suica 乗車券を使用して入場した後、乗車することなく旅行を中止した場合は、旅客規則第300条の規定に基づき当該入場駅の入場料金相当額を支払い、当該Suica乗車券に対する出場処理を受けなければなりません。
3 Suica 定期乗車券を使用して当該券面表示区間外の駅で入場した後、乗車することなく旅行を中止した場合は、前項の規定に準じて取り扱います。
(Suica特別車両券の有効期間の延長及び特別車両料金の払いもどしの特例)
第43条 Suica特別車両券を所持する場合で、当日最終の列車に乗り遅れた場合は、旅客規則第280条の規定を準用し、直ちに当該Suica特別車両券を係員に呈示し、係員がその事実を認めた場合に限り、有効期間の延長(ただし、その翌日までに限ります。)又は特別車両料金の払いもどしを請求することができます。
2 前項の規定によりSuica特別車両券の有効期間を延長する場合は、原券に適用された特別車両料金と実際の乗車日に適用される特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしません。
(列車の運行不能の場合の取扱方)
第44条 Suica定期乗車券を所持し券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、旅客規則第282条に定める定期乗車券の規定により取り扱います。
2 Suica 乗車券を所持し乗車する旅客及びSuica定期乗車券を所持し券面表示区間外を乗車する旅客が自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ、請求することができます。
(1)発駅まで無賃送還をするとき 乗車区間の運賃は収受しないものとし、無賃送還後に発駅において、当該Suica乗車券又はSuica定期乗車券に対する出場処理を行います。
(2)旅行を中止したとき又は発駅に至る途中駅まで送還したとき旅行中止駅において発駅から当該駅までの区間について
第27条及び
第28条の規定により算出した普通旅客運賃を収受します。
(3)不通区間を別途旅行するとき 運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの区間について前号の規定により取り扱います。
3 Suica 特別車両券を所持し乗車する旅客が、車内改札機又は乗務員による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、旅客規則第282条、第282条の2第1項第3号、第283条、第284条、第285条、第286条及び第290条の2の規定を準用して取り扱います。
(Suica特別車両券の誤乗の取扱方)
第45条 旅客が旅客規則第291条に規定する無賃送還の取扱いを受ける場合には、旅客規則第292条の規定を準用して取り扱います。
(Suica特別車両券の誤購入の取扱方)
第46条 旅客が誤ってその希望するSuica特別車両券と異なるSuica特別車両券を購入した場合は、別に定めるところにより取り扱います。
第3編 ICカード乗車券の相互利用
第1章 通則
(他社線でのSuicaによる乗車の取扱方)
第47条
第21条の規定にかかわらず、別表第6号及び別表第6号の2に掲げる当社以外の交通事業者(以下「他社」といいます。)が経営する路線(以下「他社線」といいます。)内のICカード乗車券が利用できる駅及び車両において、ICカード乗車券による乗車等の取扱いを行います。
(他社線内における取扱範囲)
第48条 他社線内におけるICカード乗車券による乗車等の取扱いについては、当該他社の定めるところによります。
(当社以外の事業者が発行した ICカード乗車券の当社での取扱い)
第49条 当社以外の事業者が発行したICカード乗車券のうち、当社と相互に利用が可能なものについては、当社線内において乗車等の取扱いを行います。
2 当社線内で利用できるICカード乗車券を発行する事業者(以下これらを「発行会社」といいます。)は次のとおりとします。
(1) 東京モノレール株式会社
(2) 東京臨海高速鉄道株式会社
(3) 株式会社パスモ
(4) 西日本旅客鉄道株式会社
(注)
第16条及び
第18条の規定のうち再発行請求の受付以外の取扱い、
第23条第12項の規定のうち再印字の取扱い並びに
第15条、
第25条及び
第35条に規定する取扱いは、当該ICカード乗車券の発行会社(定期乗車券が発売されたICカード乗車券の場合は、当該定期乗車券を発売した会社)に限り行います。
4 前項にかかわらず、第2項第4号及び第5号に規定する発行会社のICカード乗車券にあっては、
第16条及び
第18条に規定する再発行の取扱いを行わないほか、
第21条及び
第22条に規定する取扱いの一部を行わない場合があります。
5 第3項にかかわらず、第2項第5号に規定する発行会社のICカード乗車券にあっては、
第16条並びに
第18条に規定する再発行の取扱い及び
第26条に規定するSuica特別車両券の発売を行わないほか、
第21条及び
第22条に規定する取扱いの一部を行わない場合があります。
6
第14条の規定にかかわらず、第2項第3号、第4号及び第5号に規定する発行会社のICカード乗車券の利用履歴の印字は、最近の利用履歴から20件に限りさかのぼることができます。
(他社の乗車券類の無効回収)
第50条
第31条又は
第32条の規定によりSuica乗車券又はSuica定期乗車券を無効として回収する場合は、
第48条の規定により当該Suica乗車券又はSuica定期乗車券に発売された他社の乗車券類も無効として回収します。
第2章 複数の鉄道会社線を乗継ぐ場合の旅客の取扱い
(接続駅で改札を受けずに乗継ぐ場合の運賃の減算)
第51条 Suica乗車券(
第49条第2項第1号から第3号に規定する発行会社のICカード乗車券でSuica乗車券に相当するものを含む。以下本章において同じ。)で入場し、接続駅において改札を受けることなく当社線を含む複数の鉄道会社線(合わせて4社以内に限ります。)を乗継いで乗車する場合は、出場駅において、次の各号に定める金額をSF残額から減算します。
(1)第2号及び第3号に該当しない場合は、
第27条の規定による当社の普通旅客運賃と鉄道会社毎に定める普通旅客運賃との合算額
(2)乗車区間の入場駅及び出場駅が当社線となる場合は、両駅間の経路に他の鉄道会社線を含むときであっても、全乗車区間について当社線を利用した場合の
第27条の規定による当社の普通旅客運賃
(3)別に定める乗継割引適用区間又は他の鉄道会社が定める割引適用区間が乗車区間に含まれる場合は、第1号の規定により算出した金額から当該割引額を差し引いた金額
(他の鉄道会社線から当社線に乗継いで乗車する場合の割引の適用)
第52条 Suica乗車券で他の鉄道会社線の駅から入場し、接続駅を経由して当社線の駅で出場する場合(前条に規定する接続駅において改札を受けることがない場合を除きます。)で、別に定める乗継割引適用区間を乗車したときは、
第27条の規定にかかわらず当該出場駅において当社の普通旅客運賃から割引額を差し引いた金額をSF残額から減算することがあります。
(割引の適用が重複した場合の取扱い)
第53条 Suica乗車券の乗車区間について
第51条第3号又は前条に規定する割引の適用が重複する場合にあっては、次の各号に定めるとおりとします。
(1)割引額が異なる場合には、旅客運賃が低廉となる割引を適用します。
(2) 割引額が同一の場合には、乗車区間において最初に発生する割引を適用します。
(Suica定期乗車券の券面表示区間外を乗継ぐ場合の運賃の減算)
第54条 Suica定期乗車券(
第49条第2項第1号から第3号に規定する発行会社のICカード乗車券でSuica定期乗車券に相当するものを含む。以下本章において同じ。)の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合は、別途乗車として取り扱い、出場駅において、券面表示区間外に対して
第51条から前条の規定を準用して算出した普通旅客運賃を収受します。この場合、小児用のSuica定期乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、その他のSuica定期乗車券にあっては大人の普通旅客運賃を減算します。
2 前項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、全乗車区間に対して
第51条から前条の規定を準用することがあります。この場合、小児用のSuica定期乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、小児用以外のSuica定期乗車券にあっては大人の普通旅客運賃を減算します。
(複数の鉄道会社線を乗継ぐ場合のSuica乗車券の効力)
第55条 接続駅において改札を受けることなく乗継いで乗車する場合は、片道乗車1回に限ります。ただし、ICカード乗車券を使用できない区間及び鉄道会社線をまたがって乗車することはできません。
2 途中下車の取扱いはしません。
3 入場後は、当日に限り有効とします。
附則
この公告は、平成19年3月18日から施行します。ただし、従前に発売したSuicaイオカードについては、本規則に定める無記名ICカード乗車券として取り扱います。
別表第1号(
第22条)
東京付近のICカード乗車券取扱区間
| 線区 |
区間 |
| 東海道線 |
東京・熱海間(除く新幹線)、品川・新川崎・鶴見間 |
| 山手線 |
品川・田端間 |
| 赤羽線 |
池袋・赤羽間 |
| 南武線 |
川崎・立川間、尻手・浜川崎間 |
| 武蔵野線 |
府中本町・西船橋間 |
| 横浜線 |
東神奈川・八王子間 |
| 根岸線 |
横浜・大船間 |
| 横須賀線 |
大船・久里浜間 |
| 相模線 |
茅ケ崎・橋本間 |
| 伊東線 |
熱海・伊東間 |
| 中央線 |
東京・大月間 |
| 青梅線 |
立川・奥多摩間 |
| 五日市線 |
拝島・武蔵五日市間 |
| 八高線 |
八王子・倉賀野間 |
| 東北線 |
東京・黒磯間(除く新幹線)、日暮里・尾久・赤羽間、赤羽・武蔵浦和・大宮間 |
| 常磐線 |
日暮里・日立間(除く偕楽園) |
| 川越線 |
大宮・高麗川間 |
| 高崎線 |
大宮・高崎間(除く新幹線) |
| 上越線 |
高崎・渋川間 |
| 両毛線 |
新前橋・小山間 |
| 水戸線 |
小山・友部間 |
| 総武線 |
東京・成東間、錦糸町・御茶ノ水間 |
| 京葉線 |
東京・蘇我間、市川塩浜・西船橋・南船橋間 |
| 外房線 |
千葉・大原間 |
| 内房線 |
蘇我・君津間 |
| 成田線 |
佐倉・我孫子間、成田・成田空港間 |
| 東金線 |
成東・大網間 |
別表第2号(
第22条)
仙台付近のICカード乗車券取扱区間
| 線区 |
区間 |
| 東北線 |
白石・小牛田間(除く新幹線)、岩切・利府間 |
| 常磐線 |
仙台・岩沼間 |
| 仙山線 |
仙台・愛子間 |
| 仙石線 |
あおば通・石巻間 |
別表第3号(
第22条)
新潟付近のICカード乗車券取扱区間
| 線区 |
区間 |
| 白新線 |
新発田・新潟間 |
| 信越本線 |
東三条・新潟間 |
| 越後線 |
吉田・新潟間 |
別表第4号(
第22条)
Suica特別車両券の取扱区間
| 線区 |
区間 |
| 東海道線 |
東京・熱海間(除く新幹線)、品川・新川崎・鶴見間 |
| 山手線 |
品川・田端間 |
| 赤羽線 |
池袋・赤羽間 |
| 横須賀線 |
大船・久里浜間 |
| 伊東線 |
熱海・伊東間 |
| 東北線 |
上野・黒磯間(除く新幹線)、日暮里・尾久・赤羽間 |
| 常磐線 |
日暮里・日立間(除く偕楽園) |
| 高崎線 |
大宮・高崎間(除く新幹線) |
| 上越線 |
高崎・新前橋間 |
| 両毛線 |
新前橋・前橋間 |
| 総武線 |
東京・成東間 |
| 外房線 |
千葉・上総一ノ宮間 |
| 内房線 |
蘇我・君津間 |
| 成田線 |
佐倉・成田間、成田・成田空港間 |
別表第5号(
第23条)
新幹線でのICカード乗車券取扱区間
| 線区 |
区間 |
| 東北新幹線 |
東京・那須塩原間 |
| 上越新幹線 |
大宮・高崎間 |
別表第6号(
第47条)
ICカード乗車券が利用できる交通事業者(鉄道)
| 鉄道会社名 |
| 埼玉新都市交通株式会社 |
| 仙台空港鉄道株式会社 |
| 東京モノレール株式会社 |
| 東京臨海高速鉄道株式会社 |
| 伊豆箱根鉄道株式会社 |
| 江ノ島電鉄株式会社 |
| 小田急電鉄株式会社 |
| 京王電鉄株式会社 |
| 京成電鉄株式会社 |
| 京浜急行電鉄株式会社 |
| 埼玉高速鉄道株式会社 |
| 相模鉄道株式会社 |
| 首都圏新都市鉄道株式会社 |
| 新京成電鉄株式会社 |
| 西武鉄道株式会社 |
| 多摩モノレール株式会社 |
| 東京急行電鉄株式会社 |
| 仙台空港鉄道株式会社 |
| 東京地下鉄株式会社 |
| 東京都交通局 |
| 東武鉄道株式会社 |
| 東葉高速鉄道株式会社 |
| 箱根登山鉄道株式会社 |
| 北総鉄道株式会社 |
| 株式会社ゆりかもめ |
| 横浜高速鉄道株式会社 |
| 横浜市交通局 |
| 横浜新都市交通株式会社 |
| 西日本旅客鉄道株式会社 |
別表第6号の2(
第47条)
ICカード乗車券が利用できる交通事業者(バス)
| バス事業者名 |
| ジェイアールバス関東株式会社 |
| 伊豆箱根バス株式会社 |
| 江ノ島電鉄株式会社 |
| 小田急バス株式会社 |
| 小田急シティバス株式会社 |
| 神奈川中央交通株式会社 |
| 川崎市交通局 |
| 川崎鶴見臨港バス株式会社 |
| 臨港グリーンバス株式会社 |
| 関東バス株式会社 |
| 京王電鉄バス株式会社 |
| 京王バス東株式会社 |
| 京王バス中央株式会社 |
| 京王バス小金井株式会社 |
| 京成バス株式会社 |
| 京成タウンバス株式会社 |
| 京浜急行バス株式会社 |
| 羽田京急バス株式会社 |
| 横浜京急バス株式会社 |
| 国際興業株式会社 |
| 相模鉄道株式会社 |
| 西武バス株式会社 |
| 東急バス株式会社 |
| 東京都交通局 |
| 東武バスセントラル株式会社 |
| 東武バスウエスト株式会社 |
| 箱根登山バス株式会社 |
| 小田急箱根高速バス株式会社 |
| 日立自動車交通株式会社 |
| 平和交通有限会社 |
| 横浜新都市交通株式会社 |
| 横浜市交通局 |