55/11/01改訂

第7条

(発売箇所)
第7条 周遊割引乗車券は、委託発売規程第3条に規定する案内所(以下「案内所」という。)及び国鉄が特に指定した駅において発売する。

第9条(第2項削除)

(2人以上の旅客に対する乗車券の発売)
第9条 周遊割引乗車券は、旅客の希望によつて、同行の同一条件により旅行する旅客に対して、5人までを1葉で発売の取扱をする。
2 前項の規定によつて、2人以上の旅客に対して1葉をもつて発売した周遊割引乗車券は、人員を分割する取扱をしない。

第12条

(旅客運賃の払いもどし精算箇所)
第12条 周遊割引乗車券の旅客運賃の払いもどしは、これを発売した箇所に限つて取り扱う。但し、下級乗換の旅客運賃の払いもどし又は上級乗換をして概算額を支払つた場合の旅客運賃の精算については、案内所以外の旅客規則又は連絡規則所定の駅においても取り扱う。

第12条の2(挿入)

(下級乗換等の旅客運賃の払いもどしを発売箇所で行う場合の取扱)
第12条の2 旅客は、下級乗換の旅客運賃の払いもどし又は上級乗換をして概算額を支払つた場合の旅客運賃の精算を、発売箇所に請求する場合には、当該券片に対して旅行終了駅で旅行を終了したむねの証明を受け、これを提出しなければならない。

第13条

(一部人員の減少又は一部区間の不乗の取扱)
第13条 第9条第1項の規定によつて、2人以上の旅客に対して1葉をもつて発売した周遊割引乗車券所持の旅客が、人員の一部が減少したため、又は一部の人員が一部の区間を乗車船しない事由によつて、旅客運賃の払いもどしを請求する場合には、当該券片をその発駅に差し出して、相当の証明を受けなければならない。

第14条

(任意による旅客運賃の払いもどし)
第14条 周遊割引乗車券所持の旅客が、旅客規則第135条若しくは、連絡規則第48条に規定する旅行開始前の旅客運賃の払いもどし又は旅客規則第138条若しくは連絡規則第49条に規定する旅行開始後の旅客運賃の払いもどしを請求したときは、次の各号によつて取り扱う。この場合、旅客は、未使用区間の残余の券片は.一括して払いもどしの請求をするとともに、払いもどしを請求する券片中に旅客規則第138条又は連絡規則第49条の払いもどし条件に該当する旅行開始後の券片があるときは、これを旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けなければ、当該券片については払いもどしを請求することができない。
(1) 全部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、旅客規則第135条又は連絡規則第4948条の規定による。この場合の手数料は10円とする。
(2) 一部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、次による。
イ 払いもどしをする区間を除いたその他の区間が、第4条第1項に規定する割引条件を満たしているときは、払いもどしをする区間に対する既収旅客運賃から手数料10円を差し引いた残額の払いもどしをする。この場合、払いもどしをする区間を除いたその他の区間の一部だけで第4条第1項に規定する割引条件を満たすときは、この割引条件に該当する区間以外の既乗車船区間については普通旅客運賃をもつて計算し、又、払いもどしをする区間の券片中に第4条第1項に規定する割引条件の区間にまたがる旅客規則第138条又は連絡規則第49条に規定する払いもどし条件に該当する旅行開始後の券片区間があるときは、既乗車船区間に対する旅客運賃中割引条件に含まれる区間については割引旅客運賃を、その他の区間については普通割引運賃をもつて計算する。
ロ 払いもどしをする区間を除いたその他の区間だけでは第4条第1項に規定する割引条件を欠くこととなるときは、全区間に対する既収旅客運賃から払いもどしをする区間以外の区間に対する普通旅客運賃と手数料10円とを差し引いた残額の払いもどしをする。
(注) 連絡規則第52条に規定する船便取消料は、別に収受する。

別表第1号

別表第2号


56/04/10改訂

第8条

(乗車券の様式)
第8条 周遊割引乗車券の様式は、委託発売規程第5条第1項第1号に規定する特殊委託クーポン普通乗車券の片道用のものと同一とする。但し、始発駅又は終着駅を含まない分岐線区間内の駅相互発着となる常備片道乗車券については、「→」を「−」と印刷し、発売の際に発着の方向を示す矢印を表示することがある。

別表第1号

別表第2号


56/07/01改訂

第3条

旅客運賃の割引周遊割引乗車券の種類
第3条 この規程によつて周遊旅行を行う旅客に対しては、国鉄の鉄道・航路及び自動車線(以下「国鉄線」という。)並びにこれと連絡運輸の取扱をする社線(以下「連絡社線」という。)の普通旅客運賃の1割引の取扱をする発売する周遊割引乗車券の種類は、普通周遊乗車券及び均一周遊乗車券の2種とする

第4条

割引発売条件)
第4条 この規程による旅客運賃の割引普通周遊乗車券は、旅客が、国鉄の鉄道・航路及び自動車線(以下「国鉄線」という。)並びにこれと連絡運輸の取扱をする社線(以下「連絡社線」という。)を利用して、次の各号の条件によつて周遊する場合に行う発売する以下この割引によつて発売する乗車券を「周遊割引乗車券」という。
(1) 周遊指定地を2箇所以上旅行すること。但し、周遊指定地中準指定地として表示されているもの又は周遊指定地内の指定地駅を始発駅・終着駅とするときのその同一周遊指定地は、2箇所以上の条件の1箇所としては数えない。
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている駅を始発駅とし、その駅に帰着すること。但し、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)の国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている他の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線・指定地接続線又は経由社線を連続した順路によつて乗車船すること。
(4) 指定地接続線の区間に対する3等大人普通旅客運賃が、その他の区間に対する3等大人普通旅客運賃の1割以上の額に相当すること。
(5) 国鉄の鉄道・航路の乗車船区間のキロ程が、合計して101キロ以上となること。この場合のキロ程の計算方には、旅客規則第49条から第54条までに規定する計算方を準用する外、各券片ごとに(同一券片中に鉄道と航路区間とがあるときは各別に)、1キ口未満のは数は1キロに切り上げて合計する。
(6) 全乗車船区間の乗車船に必要な乗車券を、一括して購求すること。
2 周遊指定地・指定地駅・指定地接続線及び経由社線は別表の通りとする。

第5条

(等級)
第5条 周遊割引普通周遊乗車券の等級は、各等とする。

第5条の2(挿入)

(旅客運賃)
第5条の2 普通周遊乗車券の旅客運賃は、国鉄線及び連絡社線の普通旅客運賃を1割引した額とする。

第6条

(通用期間)
第6条 周遊割引普通周遊乗車券の通用期間は、1箇月とする。

第7条

(発売箇所)
第7条 周遊割引普通周遊乗車券は、委託発売規程第3条に規定する案内所及び国鉄が特に指定した駅において発売する。

第8条

(乗車券の様式)
第8条 周遊割引普通周遊乗車券の様式は、委託発売規程第5条第1項第1号に規定する特殊委託クーポン普通乗車券の片道用のものと同一とする。

第9条

(2人以上の旅客に対する乗車券の発売)
第9条 周遊割引普通周遊乗車券は、旅客の希望によつて、同行の同一条件により旅行する旅客に対して、5人までを1葉で発売の取扱をする。

第10条

(発売の制限又は停止)
第10条 周遊割引普通周遊乗車券は、運輸上の都合により、その全部又は一部について、発売の制限又は停止をすることがある。

第11条

(乗車船変更の取扱制限)
第11条 旅客は、周遊割引普通周遊乗車券によつて、乗越・方向変更又は経路変更の取扱を請求することができない。

第12条

(旅客運賃の精算箇所)
第12条 周遊割引普通周遊乗車券の旅客運賃の払いもどしは、これを発売した箇所に限つて取り扱う。但し、下級乗換の旅客運賃の払いもどし又は上級乗換をして概算額を支払つた場合の旅客運賃の精算については、案内所以外の旅客規則又は連絡規則所定の駅においても取り扱う。

第13条

(一部人員の減少又は一部区間の不乗の取扱)
第13条 第9条第1項の規定によつて、2人以上の旅客に対して1葉をもつて発売した周遊割引乗車券所持の旅客が、人員の一部が減少したため、又は一部の人員が一部の区間を乗車船しない事由によつて、旅客運賃の払いもどしを請求する場合には、当該券片をその発駅に差し出して、相当の証明を受けなければならない。

第14条

(任意による旅客運賃の払いもどし)
第14条 周遊割引普通周遊乗車券所持の旅客が、旅客規則第135条若しくは、連絡規則第48条に規定する旅行開始前の旅客運賃の払いもどし又は旅客規則第138条若しくは連絡規則第49条に規定する旅行開始後の旅客運賃の払いもどしを請求したときは、次の各号によつて取り扱う。この場合、旅客は、未使用区間の残余の券片は.一括して払いもどしの請求をするとともに、払いもどしを請求する券片中に旅客規則第138条又は連絡規則第49条の払いもどし条件に該当する旅行開始後の券片があるときは、これを旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けなければ、当該券片については払いもどしを請求することができない。
(1) 全部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、旅客規則第135条又は連絡規則第49条の規定による。この場合の手数料は10円とする。
(2) 一部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、次による。
イ 払いもどしをする区間を除いたその他の区間が、第4条第1項に規定する割引条件を満たしているときは、払いもどしをする区間に対する既収旅客運賃から手数料10円を差し引いた残額の払いもどしをする。この場合、払いもどしをする区間を除いたその他の区間の一部だけで第4条第1項に規定する割引条件を満たすときは、この割引条件に該当する区間以外の既乗車船区間については普通旅客運賃をもつて計算し、又、払いもどしをする区間の券片中に第4条第1項に規定する割引条件の区間にまたがる旅客規則第138条又は連絡規則第49条に規定する払いもどし条件に該当する旅行開始後の券片区間があるときは、既乗車船区間に対する旅客運賃中割引条件に含まれる区間については割引旅客運賃を、その他の区間については普通割引運賃をもつて計算する。
ロ 払いもどしをする区間を除いたその他の区間だけでは第4条第1項に規定する割引条件を欠くこととなるときは、全区間に対する既収旅客運賃から払いもどしをする区間以外の区間に対する普通旅客運賃と手数料10円とを差し引いた残額の払いもどしをする。
(注) 連絡規則第52条に規定する船便取消料は、別に収受する。

第15条

(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃の払いもどし)
第15条 周遊割引普通周遊乗車券所持の旅客は、旅客規則第141条若しくは連絡規則第51条に規定する傷い疾病等による旅客運賃の払いもどし又は旅客規則第142条若しくは連絡規則第53条に規定する運行不能・遅延による旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、旅行を中止した券片をその旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けなければならない。

(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃の払いもどし)
第15条 普通周遊乗車券所持の旅客は、旅客規則第141条若しくは連絡規則第51条に規定する傷い疾病等による旅客運賃の払いもどし又は旅客規則第142条若しくは連絡規則第53条に規定する運行不能・遅延による旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、旅行を中止した券片をその旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けなければならない。

第16条(挿入)

(発売条件)
第16条 均一周遊乗車券は、旅客が、東京都区内又は大阪市内から国鉄の鉄道及び航路を利用して、北海道を周遊する場合に発売する。

第17条(挿入)

(発売等級)
第17条 均一周遊乗車券の等級は、全区間を2等とするもの、全区間を3等とするもの又は2、3等異級(鉄道3等・航路2等)とするものに限る。

第18条(挿入)

(旅客運賃)
第18条 均一周遊乗車券の大人の旅客運賃は、普通旅客遅賃を割引した次の額とする。
第1種(東京都区内発売用)
 2等7,600円
 3等3,200円
第2種(大阪市内発売用)
 2等8,400円
 3等3,500円
2 2・3等異級となる旅客運賃は、前2項の3等旅客運賃に440円を加えた額とする。
3 均一周遊乗車券の小児の旅客運賃は、前項に規定する額を折半したものとする。

第19条(挿入)

(通用期間)
第19条 均一周遊乗車券の通用期間は、次の通りとする。
第1種 15日
第2種 20日

第20条(挿入)

(発売期間)
第20条 均一周遊乗車券の発売期間は、6月1日から10月31日までとする。

第21条(挿入)

(発売箇所)
第21条 均一周遊乗車券の発売は、第1種のものにあつては東京都区内所在の案内所及び国鉄線駅、第2種のものにあつては大阪市内所在の案内所及び国鉄線駅において行う。
2 均一周遊乗車券の発売は、前項の規定による外、必要に応じ、東京都区内又は大阪市内に近接する地域に所在する案内所及び国鉄線駅においても行うことがある。

第22条(挿入)

(乗車券の様式)
第22条 均一周遊乗車券は、旅客の氏名・年齢及び性別を記載した記名式乗券とし、A券片とB券片との2券片によつて1冊に構成した次の様式のものとする。
A券片の表(様式省略)
A券片の裏(様式省略)
B券片の表(様式省略)
B券片の裏(様式省略)
備考 1 この様式は、第1種のものとする。
2 小児用のものは、小児断線から右方上部の部分を切り取つた者??とする。

第23条(挿入)

(乗車券の使用方)
第23条 均一周遊乗車券を使用する旅客は、次の各号に従つて使用するものとする。
(1) A券片は、旅行開始の際入鋏を受け、北海道内国鉄鉄道線区間の最初に下車する駅で係員に引き渡す。
(2) B券片は、北海道内国鉄鉄道線区間において旅行開始の際入鋏を受け、旅行終了駅で係員に引き渡す。
(3) 途中下車をする場合は、途中下車印の押なつを受ける。

第24条(挿入)

(乗車船経路)
第24条 均一周遊乗車券を使用する旅客の乗車船経路は、北海道内国鉄鉄道線区間は旅客の自由とし、東京都区内又は大阪市内の各駅と函館駅との区岡は、次の各号の経路のうち旅客の撰択するいずれか一つによるものとする。
(1) 第1種
イ 東北本線
ロ 東北本線・奥羽本線
ハ 常磐線・東北本線
ニ 高崎線・上越線・羽越本線・奥羽本線
(2) 第2種
イ 東海道本線・(関西本線を含む。)・東北本線
ロ 東海道本線・(関西本線を含む。)・東北本線・奥羽本線
ハ 東海道本線・(関西本線を含む。)・常磐線・東北本線
ニ 東海道本線・(関西本線を含む。)・高崎線・上越線・羽越本線・奥羽本線
ホ 東海道本線・北陸本線・信越本線(白新線を含む。)・羽越本線・奥羽本線

第25条(挿入)

(乗車券の効力)
第25条 均一周遊乗車券は、A券片の全区間及びB券片の函館駅から東京都区内又は大阪市内の駅にいたる帰路の区間の乗車船については片道1回に限リ有効とし、B券片の北海道内国鉄鉄道線区間の乗車については回数を制限しない。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客は、次の区間内においては途中下車をすることができない。
(1) A券片を使用する場合は、第1種については東京都区内国鉄鉄道線の駅及び北海道内国鉄鉄道線の駅、第2種については大阪市内国鉄鉄道線の駅及び北海道内国鉄鉄道線の駅
(2)B券片を使用する場合は、第1種については東京都区内国鉄鉄道線の駅、第2種については大阪市内国鉄鉄道線の駅
3 均一周遊乗車券は、記名人が使用する場合に限つて有効とする。
4 均一周遊乗車券のA券片は、未使用のB券片が伴う場合に限つて有効とする。

第26条(挿入)

(乗車船変更)
第26条 均一周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路変更の取扱を請求することができない。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第127条第1項に規定する上級乗換をする場合は、乗換区間に対して、乗り換える上級等級の普通旅客運賃からその乗換区間に対する原等級の普通旅客運賃を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第128条に規定する下級乗換をした場合は、旅客運賃払いもどし額の限度を、第1種のものについては大人4,400円(小児は半額)・第2種のものについては大人4,900円(小児は半額)として、乗換区間に対し、その所持する乗車券の等級による普通旅客運賃と下級の普通旅客運賃との差額の払いもどしをする。但し、旅客が、北海道内国鉄鉄道線区間で、2等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は2等車が連結されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に乗り換える場合は、これらの区間については下級乗換の取扱をしない。

第27条(挿入)

(任意による旅客運賃の払いもどし)
第27条 均一周遊乗車券を所有する旅客が、旅行開始前に任意に旅行を取りやめる場合は、A券片とB券片のいずれもが未使用の場合に限つて旅客規則第135条に規定する旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について10円とする。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に任意に旅行をとりやめる場合は、その旅行中止駅がA券片の旅行開始駅から青森駅にいたる区間内の駅である場合に限つて旅客規則第138条に規定する旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、旅客は、A券片とともに未使用のB券片をもその旅行中止駅に差し出さなければならない。
3 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する普通旅客運賃に1冊について手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。

第28条(挿入)

(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃の払いもどし)
第28条 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第141条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第142条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における北海道内国鉄鉄道線区間及びこの区間にまたがるものの旅客運賃の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。

第29条(挿入)

(手荷物の託送)
第29条 均一周遊乗車券による手荷物の託送は、次の各号による。
(1) 北海道内国鉄鉄道線内の旅行については、乗車の都度手荷物の託送をすることができる。
(2) 手荷物託送の際、手荷物一口全部の途中取卸しを請求する場合は、再託送証明書を発行しないで、その請求に応ずる。
(3) その他は一般の例による。

別表第1号

別表第2号


56/07/09改訂

別表第1号


56/08/01改訂

別表第1号


57/03/11改訂

別表第1号

別表第2号


57/04/01改訂

別表第1号


57/06/01改訂

第8条

(乗車券の様式)
第8条 普通周遊乗車券の様式は、委託発売規程第5条第1項第1号に規定する特殊委託クーポン普通乗車券の片道用のものと同一とする。但し、始発駅又は終着駅を含まない分岐線区間内の駅相互発着となる常備片道乗車券常備式のもののうち、発着区間のキロ程が片道300キロまでのものについては、「→」を「−」と印刷し、発売の際に発着の方向を示す発着方向を示す矢印を印刷せず、発売の際この矢印を表示することがある。

第16条

(発売条件)
第16条 均一周遊乗車券は、旅客が、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内から国鉄の鉄道及び航路及び自動車線を利用して、北海道を、又、これに十和田を加えて周遊する場合に発売する。

第17条

(発売等級)
第17条 均一周遊乗車券の等級は、全区間を2等とするもの、全区間を3等とするもの又は23等異級(鉄道3等・航路2等)とするものに限る。

第18条

(旅客運賃)
第18条 均一周遊乗車券の大人の旅客運賃は、北海道を周遊する場合は、普通旅客遅賃を割引した次の額とする。
(1)第1種(東京都区内発売用)
 2等7,6008,700
 3等3,2003,700
(2)第2種(名古屋市内発売用)
 2等 9,600円
 3等 4,000円
(3)23種(大阪市内発売用)
 2等8,4009,800
 3等3,5004,100
2 北海道を周遊する場合の2・3等異級となる旅客運賃は、前2項の3等旅客運賃に440500円を加えた額とする。
3 十和田の周遊を加える場合の大人の旅客運賃は、前2項による旅客運賃に、別に400円を加えたものとする。
 均一周遊乗車券の小児の旅客運賃は、前項に規定する額よる大人の旅客運賃を折半したものとする。

第19条

(通用期間)
第19条 均一周遊乗車券の通用期間は、次の通り第1種にあつては15日、第2種及び第3種にあつては20日とする。
第1種 15日
第2種 20日

第21条

(発売箇所)
第21条 均一周遊乗車券の発売箇所は、第1種のものにあつては東京都区内所在の案内所及び国鉄線駅、第2種のものにあつては名古屋市内、第3種にあつては大阪市内所在する案内所及び国鉄線駅において行うとする
2 均一周遊乗車券の発売は、前項の規定によるする発売箇所の外、必要に応じ、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内に近接する地域に所在する案内所及び国鉄線駅においても行うことがある。

第22条

(乗車券の構成及び様式)
第22条 均一周遊乗車券は、旅客の氏名・年齢及び性別を記載した記名式乗券とし、A券片とB券片との2券片によつて、又、十和田の周遊を加えるものはこれにC券片を附加することによつて、1冊に構成した次の様式のものとする。
A券片の表(様式省略)
A券片の裏(様式省略)
B券片の表(様式省略)
B券片の裏(様式省略)
備考 1 この様式は、第1種のものとする。
2 小児用のものは、小児断線から右方上部の部分を切り取つた者??とする。
2 均一周遊乗車券の様式は、次の通りとする
(1) A券片
 表(様式省略)
 裏(様式省略)
(2) B券片
 表(様式省略)
 裏(様式省略)
(3) C券片
 表(様式省略)
 裏(様式省略)

第23条

(乗車券の使用方)
第23条 均一周遊乗車券を使用する旅客の各券片の使用方は、次の各号に従つて使用するよるものとする。
(1) A券片は、旅行開始の際入鋏を受け、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の国鉄線駅から北海道内国鉄鉄道線区間の最初下車するで係員に引き渡すまで(往路)の乗車船に使用する
(2) B券片は、北海道内国鉄鉄道区間において旅行開始の際入鋏を受け、旅行終了駅で係員に引き渡す(鉄道・自動車線)による周遊乗車及び北海道内の国鉄線駅から東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の国鉄線駅まで(帰路)の乗車船に使用する
(3) 途中下車をする場合は、途中下車印の押なつを受けるC券片は、北海道への往路又は帰路に、十和田の国鉄線による周遊乗車に使用する

第24条

(乗車船経路)
第24条 均一周遊乗車券を使用する旅客のA券片及びB券片の乗車船経路は、北海道内国鉄鉄道線区間は旅客の自由とし、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の各駅と函館駅との区岡は、次の各号の経路のうち旅客の撰択するいずれか一つによるものとする。
(1) 第1種
イ 東北本線
ロ 東北本線・奥羽本線
ハ 常磐線・東北本線
ニ 高崎線・上越線・羽越本線・奥羽本線
(2) 第2種
イ 東海道本線・東北本線
ロ 東海道本線・東北本線・奥羽本線
ハ 東海道本線・常磐線・東北本線
ニ 東海道本線・高崎線・上越線・羽越本線・奥羽本線
ホ 中央本線・信越本線(白新線を含む。)・羽越本線・奥羽本線
ヘ 東海道本線・北陸本線・信越本線(白新線を含む。)・羽越本線・奥羽本線
(23) 第23
イ 東海道本線・(関西本線を含む。)・東北本線
ロ 東海道本線・(関西本線を含む。)・東北本線・奥羽本線
ハ 東海道本線・(関西本線を含む。)・常磐線・東北本線
ニ 東海道本線・(関西本線を含む。)・高崎線・上越線・羽越本線・奥羽本線
ホ 東海道本線・北陸本線・信越本線(白新線を含む。)・羽越本線・奥羽本線
2 均一周遊乗車券のC券片の乗車経路は、十和田北本線・十和田南本線・花輪線経由によるものとする。

第25条

(乗車券の効力)
第25条 均一周遊乗車券は、A券片の全区間及びB券片の函館駅から東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の駅にいたる帰路の区間及びC券片の全区間の乗車船については片道1回に限リ有効とし、B券片の北海道内国鉄鉄道線区間の乗車については回数を制限しない。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客は、次の区間内においては途中下車をすることができない。
(1) A券片を使用する場合は、第1種については東京都区内国鉄鉄道駅及び北海道内国鉄鉄道駅、第2種については名古屋市内国鉄線駅及び北海道内国鉄線駅、第3種については大阪市内国鉄鉄道駅及び北海道内国鉄鉄道
(2)B券片を使用する場合は、第1種については東京都区内国鉄鉄道駅、第2種については名古屋市内国鉄線駅、第3種については大阪市内国鉄鉄道
3 均一周遊乗車券は、記名人が使用する場合に限つて有効とする。
4 均一周遊乗車券のA券片は、未使用のB券片が、又、C券片についてはB券片が伴う場合に限つて有効とする。

第26条

(乗車船変更)
第26条 均一周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路変更の取扱を請求することができない。但し、A券片・B券片を購求の際に、C券片を購求しなかつた旅客が、往路又は帰路に十和田の周遊の追加を希望する場合は、C券片の追加発売をする。この場合は、大人400円(小児は半額)を収受する。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第127条第1項に規定する上級乗換をする場合は、乗換区間に対して、乗り換える上級等級の普通旅客運賃からその乗換区間に対する原等級の普通旅客運賃を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第128条に規定する下級乗換をした場合は、旅客運賃払いもどし額の限度を、第1種のものについては大人4,4005,000円(小児は半額)第2種のものについては大人4,9005,600円(小児は半額)、第3種のものについては大人5,700円(小児は半額)として、乗換区間に対し、その所持する乗車券の等級による普通旅客運賃と下級の普通旅客運賃との差額の払いもどしをする。但し、旅客が、北海道内国鉄鉄道線区間で、2等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は2等車が連結されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に乗り換える場合は、これらの区間については下級乗換の取扱をしない。

第27条

(任意による旅客運賃の払いもどし)
第27条 均一周遊乗車券を所有する旅客が、旅行開始前に任意に旅行を取りやめる場合は、A券片とB券片とが、又、C券片を附加して発売されたものについてはこれとC券片とが、いずれも未使用の場合に限つて旅客規則第135138条に規定する旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について10円とする。
2 均一周遊乗車券を所持する旅客が、任意にC券片の使用を取りやめる場合は、当該券片について旅客規則第135条に規定する旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1枚について10円とする。
 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に任意に旅行をとりやめる場合は、その旅行中止駅がA券片の旅行開始駅から青森駅にいたる区間(C券片の好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間を含む。)内の駅である場合に限つて旅客規則第138条に規定する旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、旅客は、A券片とともに未使用のB券片・C券片をもその旅行中止駅に差し出さなければならない。
 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する普通旅客運賃に1冊について手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。

第28条

(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃の払いもどし)
第28条 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第141条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第142条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における北海道内国鉄鉄道線区間及びこの区間にまたがるものの旅客運賃の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。

第29条

(手荷物の託送)
第29条 均一周遊乗車券による手荷物の託送は、次の各号による。
(1) 北海道内国鉄鉄道線内の旅行については、乗車の都度手荷物の託送をすることができる。
(2) 手荷物託送の際、手荷物口全部の途中取卸しを請求する場合は、再託送証明書を発行しないで、その請求に応ずる。
(3) その他は一般の例による。

別表第1号


57/07/01改訂

別表第1号

別表第2号


57/10/01改訂

第3条

(周遊割引乗車券の種類)
第3条 この規程によつて周遊旅行を行う旅客に対して発売する周遊割引乗車券の種類は、普通周遊乗車券及び均一周遊乗車券の2種とする。
2 均一周遊乗車券は、北海道周遊乗車券及び九州周遊乗車券とする。

第16条

(発売条件)
第16条 均一北海道周遊乗車券は、旅客が、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内から国鉄の鉄道・航路及び自動車線を利用して、北海道を又、これに十和田を加えて周遊する場合に発売する。

第17条

(発売等級)
第17条 均一北海道周遊乗車券の等級は、全区間を2等とするもの、全区間を3等とするもの又は2・3等異級(鉄道3等・航路2等)とするものに限る。

第18条

(旅客運賃)
第18条 均一北海道周遊乗車券の大人の旅客運賃は、北海道を周遊する場合は、普通旅客遅賃を割引した次の額とする。
(1)第1種東京用(東京都区内発売用)
 2等 8,700円
 3等 3,700円
(2)第2種名古屋用(名古屋市内発売用)
 2等 9,600円
 3等 4,000円
(3)第3種大阪用(大阪市内発売用)
 2等 9,800円
 3等 4,100円
2 北海道を周遊する場合の2・3等異級となる旅客運賃は、前項の3等旅客運賃に500円を加えた額とする。
3 十和田の周遊を加える場合の大人の旅客運賃は、前2項による旅客運賃に、別に400円を加えたものとする。
4 均一北海道周遊乗車券の小児の旅客運賃は、前各項による大人の旅客運賃を折半したものとする。

第19条

(通用期間)
第19条 均一北海道周遊乗車券の通用期間は、第1種東京用にあつては15日、第2種名古屋用及び第3種大阪用にあつては20日とする。

第20条

(発売期間)
第20条 均一北海道周遊乗車券の発売期間は、6月1日から10月31日までとする。

第21条

(発売箇所)
第21条 均一北海道周遊乗車券の発売箇所は、第1種東京用にあつては東京都区内、第2種名古屋用にあつては名古屋市内、第3種大阪用にあつては大阪市内に所在する案内所及び国鉄線駅とする。
2 均一北海道周遊乗車券の発売は、前項の規定にする発売箇所の外、必要に応じ、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内に近接する地域に所在する案内所及び国鉄線駅においても行うことがある。

第22条

(乗車券の構成及び様式)
第22条 均一北海道周遊乗車券は、旅客の氏名・年齢及び性別を記載した記名式乗券とし、A券片とB券片との2券片によつて、又、十和田の周遊を加えるものはこれにC券片を附加することによつて、1冊に構成したものとする。
2 均一北海道周遊乗車券の様式は、次の通りとする
(1) A券片
 表(様式省略)
 裏(様式省略)
(2) B券片
 表(様式省略)
 裏(様式省略)
(3) C券片
 表(様式省略)
 裏(様式省略)

第23条

(乗車券の使用方)
第23条 均一北海道周遊乗車券の各券片の使用方は、次の各号によるものとする。
(1) A券片は、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の国鉄線駅から北海道内の国鉄鉄道線区間の最初の下車駅まで(往路)の乗車船に使用する。
(2) B券片は、北海道内の国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車及び北海道内の国鉄線駅から東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の国鉄線駅まで(帰路)の乗車船に使用する。
(3) C券片は、北海道への往路又は帰路に、十和田の国鉄線による周遊乗車に使用する。

第24条

(乗車船経路)
第24条 均一北海道周遊乗車券のA券片及びB券片の乗車船経路は、北海道内国鉄鉄道線区間は旅客の自由とし、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の各駅と函館駅との区岡は、次の各号の経路のうち旅客の撰択するいずれか一つによるものとする。
(1) 第1種東京用
イ 東北本線
ロ 東北本線・奥羽本線
ハ 常磐線・東北本線
ニ 高崎線・上越線・羽越本線・奥羽本線
(2) 第2種名古屋用
イ 東海道本線・東北本線
ロ 東海道本線・東北本線・奥羽本線
ハ 東海道本線・常磐線・東北本線
ニ 東海道本線・高崎線・上越線・羽越本線・奥羽本線
ホ 中央本線・信越本線(白新線を含む。)・羽越本線・奥羽本線
ヘ 東海道本線・北陸本線・信越本線(白新線を含む。)・羽越本線・奥羽本線
(3) 第3種大阪用
イ 東海道本線・(関西本線を含む。)・東北本線
ロ 東海道本線・(関西本線を含む。)・東北本線・奥羽本線
ハ 東海道本線・(関西本線を含む。)・常磐線・東北本線
ニ 東海道本線・(関西本線を含む。)・高崎線・上越線・羽越本線・奥羽本線
ホ 東海道本線・北陸本線・信越本線(白新線を含む。)・羽越本線・奥羽本線
2 均一北海道周遊乗車券のC券片の乗車経路は、十和田北本線・十和田南本線・花輪線経由によるものとする。

第25条

(乗車券の効力)
第25条 均一北海道周遊乗車券は、A券片の全区間及びB券片の函館駅から東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の駅にいたる帰路の区間及びC券片の全区間の乗車船については片道1回に限リ有効とし、B券片の北海道内国鉄鉄道線区間の乗車については回数を制限しない。
2 均一北海道周遊乗車券を使用する旅客は、次の区間内の駅においては途中下車をすることができない。
(1) A券片を使用する場合は、第1種東京用については東京都区内国鉄線駅及び北海道内国鉄鉄道線駅、第2種名古屋用については名古屋市内国鉄線駅及び北海道内国鉄線駅、第3種については大阪市内国鉄線駅及び北海道内国鉄鉄道線駅
(2) B券片を使用する場合は、第1種東京用については東京都区内国鉄線駅、第2種名古屋用については名古屋市内国鉄線駅、第3種大阪用については大阪市内国鉄道線駅
3 均一北海道周遊乗車券は、記名人が使用する場合に限つて有効とする。
4 均一北海道周遊乗車券のA券片は、未使用のB券片が、又、C券片についてはB券片が伴う場合に限つて有効とする。

第26条

(乗車船変更)
第26条 均一北海道周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路変更の取扱を請求することができない。但し、A券片・B券片を購求の際に、C券片を購求しなかつた旅客が、往路又は帰路に十和田の周遊の追加を希望する場合は、C券片の追加発売をする。この場合は、大人400円(小児は半額)を収受する。
2 均一北海道周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第127条第1項に規定する上級乗換をする場合は、乗換区間に対して、乗り換える上級等級の普通旅客運賃からその乗換区間に対する原等級の普通旅客運賃を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
3 均一北海道周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第128条に規定する下級乗換をした場合は、旅客運賃払いもどし額の限度を、第1種東京用のものについては大人5,000円(小児は半額)、第2種名古屋用のものについては大人5,600円(小児は半額)、第3種大阪用のものについては大人5,700円(小児は半額)として、乗換区間に対し、その所持する乗車券の等級による普通旅客運賃と下級の普通旅客運賃との差額の払いもどしをする。但し、旅客が、北海道内国鉄鉄道線区間で、2等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は2等車が連結されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に乗り換える場合は、これらの区間については下級乗換の取扱をしない。

第27条

(任意による旅客運賃の払いもどし)
第27条 均一北海道周遊乗車券を所有する旅客が、旅行開始前に任意に旅行を取りやめる場合は、A券片とB券片とが、又、C券片を附加して発売されたものについてはこれとC券片とが、いずれも未使用の場合に限つて、旅客規則第138条に規定する旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について10円とする。
2 均一北海道周遊乗車券を所持する旅客が、任意にC券片の使用を取りやめる場合は、当該券片について旅客規則第135条に規定する旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1枚について10円とする。
3 均一北海道周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に任意に旅行をとりやめる場合は、その旅行中止駅がA券片の旅行開始駅から青森駅にいたる区間(C券片の好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間を含む。)内の駅である場合に限つて旅客規則第138条に規定する旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、旅客は、A券片とともに未使用のB券片・C券片をもその旅行中止駅に差し出さなければならない。
4 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する普通旅客運賃に1冊について手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。

第28条

(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃の払いもどし)
第28条 均一北海道周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第141条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第142条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における北海道内国鉄線区間及びこの区間にまたがるものの旅客運賃の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。

第29条

(手荷物の託送)
第29条 均一北海道周遊乗車券による手荷物の託送は、次の各号による。
(1) 北海道内国鉄鉄道線内の旅行については、乗車の都度手荷物の託送をすることができる。
(2) 手荷物託送の際、手荷物1口全部の途中取卸しを請求する場合は、再託送証明書を発行しないで、その請求に応ずる。
(3) その他は一般の例による。

第30条(挿入)

(発売条件)
第30条 九州周遊乗車券は、旅客が、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内から国鉄の鉄道及び自動車線を利用して、九州を周遊する場合に発売する。

第31条(挿入)

(発売等級)
第31条 九州周遊乗車券の等級は、全区間を2等とするもの又は全区間を3等とするものに限る。

第32条(挿入)

(旅客運賃)
第32条 九州周遊乗事券の大人の旅客運賃は、普通旅客運賃を割引した額に普通急行料金・準急行料金を加えた次の額とする。
(1)東京用(東京都区内発売用)
 2等 11,700円
 3等 4,900円
(2)名古屋用(名古屋市内発売用)
 2等 10,200円
 3等 4,300円
(3)大阪用(大阪市内発売用)
 2等 9,600円
 3等 4,000円
2 九州周遊乗車券の小児の旅客運賃は、前項による大人の旅客運賃を折半した額とする。

第33条(挿入)

(通用期間)
第33条 九州周遊乗車券の通用期間は、東京用にあつては20日、名古屋用にあつては18日、大阪用にあつては16日とする。

第34条(挿入)

(発売期間)
第34条 九州周遊乗車券の発売期間は、10月1日から翌年3月31日までとする。

第35条(挿入)

(発売箇所)
第35条 九州周遊乗車券の発売箇所は、東京用にあつては東京都区内、名古屋用にあつては名古屋市内、大阪用にあつては大阪市内に所在する案内所及び国鉄線駅とする。
2 九州周遊乗車券の発売は、前項に規定する発売箇所の外、必要に応じ、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内に近接する地域に所在する案内所及び国鉄線駅においても行うことがある。

第36条(挿入)

(乗車券の構成及び様式)
第36条 九州周遊乗車券は、旅客の氏名・年齢及び性別を記載した記名式乗車券とし、A券片とB券片との2券片によつて、1冊に構成したものとする。
2 九州周遊乗車券の様式は、次の通りとする。
(1)A券片(様式省略)
(2)B券片(様式省略)

第37条(挿入)

(乗車券の使用方)
第37条 九州周遊乗車券の各券片の使用方は、次の各号によるものとする。
(1) A券片は、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の国鉄線駅から九州内の国鉄線区間の最初の下車駅まで(往路)の乗東に使用する。
(2) B券片は、九州内の国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車及び九州内の国鉄線駅から東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の国鉄線駅まで(帰路)の乗車に使用する。

第38条(挿入)

(乗車経路)
第38条 九州周遊乗車券のA券片及びB券片の乗車経路は、九州内の国鉄線区間は旅客の自由とし、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の各駅と門司駅との区間は、次の各号の経路によるものとする。
(1) 東京用 東海道本線(関西本線を含む。)・山陽本線
(2) 名古屋用 東海道本線(関西本線を含む。)・山陽本線
(3) 大阪用 東海道本線・山陽本線

第39条(挿入)

(乗車券の効力)
第39条 九州周遊乗車券は、A券片の全区間及びB券片の門司駅から東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の駅にいたる帰路の区間の乗車については片道に限つて有効とし、B券片の九州内の国鉄線区間の乗車については回数を制限しない。
2 九州周遊乗車券を使用する旅客は、次の区間内の駅においては、途中下車をすることができない。
(1) A券片を使用する場合は、東京用については東京都区内国鉄線駅及び九州内国鉄線駅、名古屋用については名古屋市内国鉄線駅及び九州内国鉄線駅、大阪用については大阪市内国鉄線駅及び九州内国鉄線駅
(2) B券片を使用する場合は、東京用については東京都区内国鉄線駅、名古屋用については名古屋市内国鉄線駅、大阪用については大阪市内国鉄線駅
3 九州周遊乗車券は、記名人が使用する場合に限つて有効とする。
4 九州周遊乗車券のA券片は、未使用のB券片が伴う場合に限つて有効とする。
5 九州周遊乗車券は、当該券片の有効区間内に運転する普通急行列車、準急行列車(割当発売するものを除く。)に乗車することができる。
(注) 旅客は、別に準急行券を購求して使用するときは、急行券を割当発売する準急行列車に乗車することができる。

第40条(挿入)

(乗車変更等)
第40条 九州周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路変更の取扱を請求することができない。
2 九州周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第127条第1項に規定する上級乗換をする場合は、次による旅客運賃・急行料金と手数料とを収受して取扱をする。
(1) 旅客運賃
 乗換区間に対して、乗り換える上級等級の普通旅客運賃からその乗換区間に対する原等級の普通旅客運賃を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(2) 急行料金
 乗換区間に対して、乗り換える上級等級の急行料金からその乗換区間に対する原等級の急行料金を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
3 九州周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第128条に規定する下級乗換をした場合は、旅客運賃・急行料金の払いもどし額の限度を、東京用のものについては大人6,800円(小児は半額)、名古屋用のものについては大人5,900円(小児は半額)、大阪用のものについては大人5,600円(小児は半額)として、乗換区間に対し、その所持する乗車券の等級による普通旅客運賃・急行料金と下級の普通旅客運賃・急行料金との差額の払いもどしをする。但し、旅客が、九州内国鉄線区間で、2等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は2等車が連結されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に乗り換える場合は、これらの区間については下級乗換の取扱をしない。
4 九州周遊乗車券を所持する旅客が、往路又は帰路において、特別急行列車の利用を希望する場合には、往路・帰路ともそれぞれ1回に限つて乗車の取扱をする。この場合は、次の各号による額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(1) 原等級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する特別急行料金と当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額
(2) 原等級より上級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する上級の特別急行料金と原等級の当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額

第41条(挿入)

(任意による旅客運賃・料金の払いもどし)
第41条 九州周遊乗車券を所持する旅客が、旅行開始前に任意に旅行を取りやめる場合は、A券片と、B券片とが、いずれも未使用の場合に限つて、旅客規則第135条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について10円とする。
2 九州周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に任意に旅行をとりやめる場合は、その旅行中止駅がA券片の旅行開始駅から門司駅にいたる区間内の駅である場合に限つて、旅客規則第138条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、旅客は、A券片とともに未使用のB券片をもその旅行中止駅に差し出さなければならない。
3 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する普通旅客運賃と当該区間のキロ程を通算したキロ程による普通急行料金に1冊について手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。
4 九州周遊乗車券を所持する旅客が、前条第4項の規定によつて特別急行券を購求した後、使用開始前に任意に当該特別急行券の使用を取りやめる場合は、旅客規則第137条の規定によつて料金の払いもどしの取扱をする。この場合の既収急行料金は、前条第4項の規定によつて収受した額とする。

第42条(挿入)

(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃・料金の払いもどし)
第42条 九州周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第141条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第142条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における九州内国鉄線区間及びこの区間にまたがるものの旅客運賃の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。
2 九州周遊乗車券を使用する旅客が、普通急行列車・準急行列車を利用し又は利用しようとする場合において、当該急行列車が満員・遅延・運転中止等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する利用ができない場合であつても、旅客規則第150条に規定する取扱をしない。

第43条(挿入)

(手荷物の託送)
第43条 九州周遊乗車券による手荷物の託送は、次の各号による。
(1) 九州内国鉄線内の旅行については、乗車の都度手荷物の託送をすることができる。
(2) 手荷物託送の際、手荷物1口全部の途中取卸しを請求する場合は、再託送証明書を発行しないで、その請求に応ずる。
(3) その他は、一般の例による。

別表第1号


58/03/25改訂

第34条(削除)

(発売期間)
第34条 九州周遊乗車券の発売期間は、10月1日から翌年3月31日までとする。


58/04/10改訂

別表第1号


58/05/01改訂

第3条(第2項)

2 均一周遊乗車券は、北海道周遊乗車券及び九州周遊乗車券及び四国周遊乗車券とする。

第44条(挿入)

(発売条件)
第44条 四国周遊乗車券は、旅客が、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内から国鉄の鉄道、航路及び自動車線を利用して、四国を周遊する場合に発売する。

第45条(挿入)

(発売等級)
第45条 四国周遊乗車券の等級は、全区間を2等とするもの又は全区間を3等とするものに限る。

第46条(挿入)

(旅客運賃)
第46条 四国周遊乗車券の大人の旅客運賃は、普通旅客運賃を割引した額に普通急行料金・準急行料金を加えた次の額とする。
(1) 東京用(東京都区内発売用)
 2等 9,900円
 3等 4,200円
(2) 名古屋用(名古屋市内発売用)
 2等 7,800円
 3等 3,300円
(3) 大阪用(大阪市内発売用)
 2等 6,500円
 3等 2,700円
2 四国周遊乗車券の小児の旅客運賃は、前項による大人の旅客運賃を折半した額とする。

第47条(挿入)

(通用期間)
第47条 四国周遊乗車券の通用期間は、東京用にあつては16日、名古屋用にあつては12日、大阪用にあつては10日とする。

第48条(挿入)

(発売箇所)
第48条 四国周遊乗車券の発売箇所は、東京用にあつては東京都区内、名古屋用にあつては名古屋市内、大阪用にあつては大阪市内に所在する案内所及び国鉄線駅とする。
2 四国周遊乗車券の発売は、前項に規定する発売箇所の外、必要に応じ、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内に近接する地域に所在する案内所及び国鉄線駅においても行うことがある。

第49条(挿入)

(乗車券の構成及び様式)
第49条 四国周遊乗車券は、旅客の氏名・年齢及び性別を記載した記名式乗車券とし、A券片とB券片との2券片によつて、1冊に構成したものとする。
2 四国周遊乗車券の様式は、次の通りとする。
(1)A券片 (様式省略)
(2)B券片 (様式省略)

第50条(挿入)

(乗車券の使用方)
第50条 四国周遊乗庫券の各券片の使用方は、次の各号によるものとする。
(1) A券片は、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の国鉄線駅から四国内の国鉄線区間の最初の下車駅まで(往路)の乗車船に使用する。
(2) B券片は、四国内の国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車及び四国内の国鉄線駅から東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の国鉄線駅まで(帰路)の乗車船に使用する。

第51条(挿入)

(乗車船経路)
第51条 四国周遊乗車券のA券片及びB券片の乗車船経路は、四国内の国鉄線区間は旅客の自由とし、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の各駅と宇野駅又は仁方駅との区間は、次の各号の経路によるものとする。
(1) 東京用 東海道本線(関西本線を含む。)・山陽本線と宇野線又は呉線
(2) 名古屋用 東海道本線(関西本線を含む。)・山陽本線と宇野線又は呉線
(3) 大阪用 東海道本線・山陽本線と宇野線又は呉線

第52条(挿入)

(乗車券の効力)
第52条 四国周遊乗車券は、A券片の全区間及びB券片の高松駅又は堀江駅から東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の駅にいたる帰路の区間の乗車船については片道に限つて有効とし、B券片の四国内の国鉄線区間の乗車については回数を制限しない。
2 四国周遊乗車券を使用する旅客は、次の区間内の駅においては、途中下車をすることができない。
(1) A券片を使用する場合は、東京用については東京都区内国鉄線駅及び四国内国鉄線駅、名古屋用については名古屋市内国鉄線駅及び四国内国鉄線駅、大阪用については大阪市内国鉄線駅及び四国内国鉄線駅
(2) B券片を使用する場合は、東京用については東京都区内国鉄線駅、名古屋用については名古屋市内国鉄線駅、大阪用については大阪市内国鉄線駅
3 四国周遊乗車券は、記名人が使用する場合に限つて有効とする。
4 四国周遊乗車券のA券片は、未使用のB券片が伴う場合に限つて有効とする。
5 四国周遊乗車券は、当該券片の有効区間内に運転する普通急行列車、準急行列車(割当発売するものを除く。)に乗車することができる。
(注) 旅客は、別に準急行券を購求して使用するときは急行券を割当発売する準急行列車に乗車することができる。

第53条(挿入)

(乗車変更等)
第53条 四国周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路変更の取扱を請求することができない。
2 四国周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第127条第1項に規定する上級乗換をする場合は、次による旅客運賃・急行料金と手数料とを収受して取扱をする。
(1) 旅客運賃
 乗換区間に対して、乗り換える上級等級の普通旅客運賃からその乗換区間に対する原等級の普通旅客運賃を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(2) 急行料金
 乗換区間に対して、乗り換える上級等級の急行料金からその乗換区間に対する原等級の急行料金を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
3 四国周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第128条に規定する下級乗換をした場合は、旅客運賃・急行料金の払いもどし額の限度を、東京用のものについては大人5,700円(小児は半額)、名古屋用のものについては大人4,500円(小児は半額)、大阪用のものについては大人3,800円(小児は半額)として、乗換区間に対し、その所持する乗車券の等級による普通旅客運賃・急行料金と下級の普通旅客運賃・急行料金との差額の払いもどしをする。但し、旅客が、四国内国鉄線区間で、2等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は2等車が連結されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に乗り換える場合は、これらの区間については下級乗換の取扱をしない。
4 四国周遊乗車券を所持する旅客が、往路又は帰路において、特別急行列車の利用を希望する場合には、往路・帰路ともそれぞれ1回に限つて乗車の取扱をする。この場合は、次の各号による額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(1) 原等級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する特別急行料金と当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額
(2) 原等級より上級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する上級の特別急行料金と原等級の当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額

第54条(挿入)

(任意による旅客運賃・料金の払いもどし)
第54条 四国周遊乗車券を所持する旅客が、旅行開始前に任意に旅行を取りやめる場合は、A券片と、B券片とが、いずれも未使用の場合に限つて、旅客規則第135条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について10円とする。
2 四国周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に任意に旅行を取りやめる場合は、その旅行中止駅がA券片の旅行開始駅から宇野駅又は仁方駅にいたる区間内の駅である場合に限つて、旅客規則第138条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、旅客は、A券片とともに未使用のB券片をもその旅行中止駅に差し出さなければならない。
3 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する普通旅客運賃と当該区間のキロ程を通算したキロ程による普通急行料金に1冊について手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。
4 四国周遊乗車券を所持する旅客が、前条第4項の規定によつて特別急行券を購求した後、使用開始前に任意に当該特別急行券の使用を取りやめる場合は、旅客規則第137条の規定によつて料金の払いもどしの取扱をする。この場合の既収急行料金は、前条第4項の規定によつて収受した額とする。

第55条(挿入)

(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃・料金の払いもどし)
第55条 四国周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第141条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第142条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における四国内国鉄線区間及びこの区間にまたがるものの旅客運賃の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。
2 四国周遊乗車券を使用する旅客が、普通急行列車・準急行列車を利用し、又は利用しようとする場合において、当該急行列車が満員・遅延・運転中止等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する利用ができない場合であつても、旅客規則第150条に規定する取扱をしない。

第56条(挿入)

(手荷物の託送)
第56条 四国周遊乗車券による手荷物の託送は、次の各号による。
(1) 四国内国鉄線内の旅行については、乗車の都度手荷物の託送をすることができる。
(2) 手荷物託送の際、手荷物1口全部の途中取卸しを請求する場合は、再託送証明書を発行しないで、その請求に応ずる。
(3) その他は、一般の例による。


58/06/01改訂

第18条(第3項)

3 十和田の周遊を加える場合の大人の旅客運賃は、前2項による旅客運賃に、別に400450円を加えたものとする。

第19条

(通用期間)
第19条 北海道周遊乗車券の通用期間は、東京用にあつては1518日、名古屋用にあつては20日、及び大阪用にあつては2022日とする。

第20条(削除)

(発売期間)
第20条 北海道周遊乗車券の発売期間は、6月1日から10月31日までとする。

第22条(第2項)

様式の変更

第26条(第1項)

第26条 北海道周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路変更の取扱を請求することができない。但し、A券片・B券片を購求の際に、C券片を購求しなかつた旅客が、往路又は帰路に十和田の周遊の追加を希望する場合は、C券片の追加発売をする。この場合は、大人400450円(小児は半額)を収受する。

第29条の2(挿入)

(発売条件)
第29条の2 北海道周遊乗車券専用急行券(以下「北海道周遊用急行券」という。)は、北海道周遊乗車券と同時に購求する者又は同乗車券を所持する者に発売する。

第29条の3(挿入)

(発売等級)
第29条の3 北海道周遊用急行券の等級は、全区間を2等とするもの又は全区間を3等とするものであつて、当該急行券とともに使用する北海道周遊乗車券の鉄道区間の等級と同一等級とする。

第29条の4(挿入)

(急行料金)
第29条の4 北海道周遊用急行券の大人の急行料金は、次の額とする。
(1) 東京用(東京都区内発売用)
 2等 4,170円
 3等 1,740円
(2) 名古屋用(名古屋市内発売用)及び大阪用(大阪市内発売用)
 2等 5,560円
 3等 2,320円
2 北海道周遊用急行券の小児の急行料金は、前項による大人の急行料金を折半した額とする。

第29条の5(挿入)

(通用期間・発売箇所)
第29条の5 北海道周遊用急行券の通用期間及び発売箇所は、当該急行券とともに使用する北海道周遊乗車券と同様とする。

第29条の6(挿入)

(急行券の様式)
第29条の6 北海道周遊用急行券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

第29条の7(挿入)

(急行券の効力)
第29条の7 北海道周遊用急行券は、旅客が、当該急行券面に記載されている番号の北海道周遊乗車券とともに使用する場合、その有効区間内に運転する普通急行列車、準急行列車(割当発売するものを除く。)の乗車について有効とする。
(注) 旅客は、別に準急行券を購求して使用するときは、急行券を割当発売する準急行列車に乗車することができる。

第29条の8(挿入)

(乗車変更等)
第29条の8 北海道周遊乗車券購求の際に北海道周遊用急行券を購求しなかつた旅客は、当該乗車券と同一区間の北海道周遊用急行券の追加発売を請求することができる。この場合、旅客は、第29条の4に規定する急行料金を支払わなければならない。
2 北海道周遊用急行券を使用する旅客が、旅客規則第127条第1項に規定する上級乗換をする場合は、乗換区間に対して、乗り換える上級等級の急行料金からその乗換区間に対する原等級の急行料金を差し引いた額と手数料10円をあわせて収受する。
3 北海道周遊用急行券を使用する旅客が、旅客規則第128条に規定する下級乗換をした場合は、急行料金の払いもどし額の限度を、東京用のものについては大人2,430円(小児は半額)、名古屋用及び大阪用のものについては大人3,240円(小児は当額)として、乗換区間に対し、その所持する急行券の等級による急行料金と下級の急行料金との差額の払いもどしをする。第26条第3項但書の規定は、北海道周遊用急行券に準用する。
4 北海道周遊用急行券を所持する旅客が、往路又は帰路において特別急行列車の利用を希望する場合には、往路・帰路ともそれぞれ1回に限つて乗車の取扱をする。この場合は、次の各号による額と手数料10円をあわせて収受する。
(1) 原等級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する特別急行料金と当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額
(2) 原等級より上級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する上級の特別急行料金と原等級の当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額

第29条の9(挿入)

(任意による急行料金の払いもどし)
第29条の9 北海道周遊用急行券を所持する旅客が、当該急行券の使用開始前に任意にその使用を取りやめる場合は、旅客規則第136条の規定に準じて急行料金の払いもどしの取扱をする。
2 北海道周遊用急行券を使用する旅客が、当該急行券とともに使用する北海道周遊乗車券について第27条第3項の規定により旅客運賃の払いもどしの取扱を受けた場合は、当該急行券についても急行料金の払いもどしの取扱をする。
3 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収急行料金から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対するキロ程を通算したキロ程による普通急行料金と手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。但し、乗車区間のキロ程を通算する場合、乗車区間中に急行列車が運転されていない区間がある場合は、当該区間のキロ程は算入せずに、前後の区間のキロ程は打ち切つて計算する。
4 北海道周遊用急行券を所持する旅客が、前条第4項の規定によつて特別急行券を購求した後、その使用開始前に任意に当該特別急行券の使用を取りやめる場合は、旅客規則第137条の規定によつて料金の払いもどしの取扱をする。この場合の既収急行料金は、前条第4項の規定によつて収受した額とする。

第29条の10(挿入)

(遅延・運行不能等による急行料金の払いもどし)
第29条の10 北海道周遊用急行券を使用する旅客が、普通急行列車・準急行列車を利用し、又は利用しようとする場合において、当該急行列車が満員・遅延・運転中止等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する利用ができない場合であつても、旅客規則第150条に規定する取扱をしない。


58/06/16改訂

別表第1号


58/07/15改訂

第4条(第1項)

(発売条件)
第4条 普通周遊乗車券は、旅客が、国鉄の鉄道・航路及び自動車線(以下「国鉄線」という。)並びにこれと連絡運輸の取扱をする社線(以下「連絡社線」という。)を利用して、次の各号の条件によつて周遊する場合に発売する。
(1) 周遊指定地を2箇所以上旅行すること。但し、周遊指定地中準指定地として表示されている指定地接続線のないもの又は周遊指定地内の指定地駅を始発駅・終着駅とするときのその同一周遊指定地は、2箇所以上の条件の1箇所としては数えない。
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている駅を始発駅とし、その駅に帰着すること。但し、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)の国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている他の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線・指定地接続線又は経由社線を連続した順路によつて乗車船すること。
(4) 指定地接続線の区間に対する3等大人普通旅客運賃が、その他の区間に対する3等大人普通旅客運賃の1割以上の額に相当すること。
(5) 国鉄の鉄道・航路の乗車船区間のキロ程が、合計して101キロ以上となること。この場合のキロ程の計算方には、旅客規則第49条から第54条までに規定する計算方を準用する外、各券片ごとに(同一券片中に鉄道と航路区間とがあるときは各別に)、1キ口未満のは数は1キロに切り上げて合計する。
(6) 全乗車船区間の乗車船に必要な乗車券を、一括して購求すること。

第51条

(乗車船経路)
第51条 四国周遊乗車券のA券片及びB券片の乗車船経路は、四国内の国鉄線区間は旅客の自由とし、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の各駅と宇野駅又は仁方駅との区間は、次の各号の経路によるものとする。
(1) 東京用 東海道本線(関西本線を含む。)・山陽本線と宇野線又は呉線
(2) 名古屋用 東海道本線(関西本線を含む。)・山陽本線と宇野線又は呉線
(3) 大阪用 東海道本線・山陽本線と宇野線又は呉線
(注)仁方・堀江間航路を経由して乗車船する場合の山陽本線及び呉線の乗車経路は、海田市・矢野経由とすることができる。

別表第1号

別表第2号


58/07/24改訂

第39条(第5項)

5 九州周遊乗車券は、当該券片の有効区間内に運転する普通急行列車、準急行列車(割当発売するものを除く。)に急行券を別に購求しないで乗車することができる。
(注) 旅客は、別に準急行券を購求して使用するときは、急行券を割当発売する準急行列車に乗車することができる。

第52条(第5項)

5 四国周遊乗車券は、当該券片の有効区間内に運転する普通急行列車、準急行列車(割当発売するものを除く。)に急行券を別に購求しないで乗車することができる。
(注) 旅客は、別に準急行券を購求して使用するときは急行券を割当発売する準急行列車に乗車することができる。


58/10/01改訂

第2条

(規程の適用)
第2条 周遊指定地を周遊する旅客に対する前条の規程による旅客運賃の割引については、この規程による外、旅客及び荷物運送規則(昭和2533月日本国有鉄道公示第110325号。以下「旅客規則」という。)・連絡運輸規則(昭和2533月日本国有鉄道公示第109331号。以下「連絡規則」という。)・乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号。以下「委託発売規程」という。)その他普通乗車券についての旅客運送に関する一般の規定による。

第4条(第1項)

(発売条件)
第4条 普通周遊乗車券は、旅客が、国鉄の鉄道・航路及び自動車線(以下「国鉄線」という。)並びにこれと連絡運輸の取扱をする社線(以下「連絡社線」という。)を利用して、次の各号の条件によつて周遊する場合に発売する。
(1) 周遊指定地を2箇所以上旅行すること。但し、周遊指定地中指定地接続線のないもの又は周遊指定地内の指定地駅を始発駅・終着駅とするときのその同一周遊指定地は、2箇所以上の条件の1箇所としては数えない。
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている駅を始発駅とし、その駅に帰着すること。但し、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)の国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている他の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線・指定地接続線又は経由社線を連続した順路によつて乗車船すること。
(4) 指定地接続線の区間に対する3等大人普通旅客運賃が、その他の区間に対する3等大人普通旅客運賃の1割以上の額に相当すること。
(5) 国鉄の鉄道・航路の乗車船区間のキロ程が、合計して101キロ以上となる100キロメートルをこえるものであること。この場合のキロ程の計算方には、旅客規則第49条第14条・第69条から第54条まで第71条・第86条及び第87条に規定する計算方を準用する外、各券片ごとに(同一券片中に鉄道と航路区間とがあるときは各別に)、1キ口メートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計する。
(6) 全乗車船区間の乗車船に必要な乗車券を、一括して購求すること。

第7条

(発売箇所)
第7条 普通周遊乗車券は、委託発売規程第3条第2条の2に規定する案内所及び国鉄が特に指定した駅において発売する。

第7条の2(挿入)

(発売日)
第7条の2 普通周遊乗車券は、通用開始の日の14日前から発売する。
2 前項の規定によつて通用開始日前に発売する普通周遊乗車券には、旅客規則第188条第7号に規定する表示を行う。

第8条

(乗車券の様式)
第8条 普通周遊乗車券の様式は、委託発売規程第5条第1項第1号に規定する特殊委託クーポン普通乗車券の片道用のものと同一とする。但し、常備式のもののうち、発着区間のキロ程が片道300キロまでのものについては、発着方向を示す矢印を印刷せず、発売の際この矢印を表示することがある次の通りとする
(1) 常備普通周遊乗車券(大人小児用) (様式省略)
(2) 補充普通周遊乗車券 (様式省略)

第12条

(旅客運賃の精算箇所)
第12条 普通周遊乗車券の旅客運賃の払いもどしは、これを発売した箇所に限つて取り扱う。但し、下級乗換変更の旅客運賃の払いもどし又は上級乗換変更をして概算額を支払つた場合の旅客運賃の精算については、案内所以外の旅客規則又は連絡規則所定の駅においても取り扱う。

第12条の2

(下級乗換変更等の旅客運賃の払いもどしを発売箇所で行う場合の取扱)
第12条の2 旅客は、下級乗換変更の旅客運賃の払いもどし又は上級乗換変更をして概算額を支払つた場合の旅客運賃の精算を、発売箇所に請求する場合には、当該券片に対して旅行終了駅で旅行を終了したむねの証明を受け、これを提出しなければならない。

第14条

(任意による旅客運賃の払いもどし)
第14条 普通周遊乗車券所持の旅客が、旅客規則第135271条若しくは、連絡規則第4873条>に規定する旅行開始前の旅客運賃の払いもどし又は旅客規則第138274条若しくは連絡規則第4974条に規定する旅行開始後の旅客運賃の払いもどしを請求したときは、次の各号によつて取り扱う。この場合、旅客は、未使用区間の残余の券片は.一括して払いもどしの請求をするとともに、払いもどしを請求する券片中に旅客規則第138274条又は連絡規則第4974条の払いもどし条件に該当する旅行開始後の券片があるときは、これを旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けなければ、当該券片については払いもどしを請求することができない。
(1) 全部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、旅客規則第135条??第271条又は連絡規則第4974条の規定による。この場合の手数料は10円とする。
(2) 一部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、次による。
イ 払いもどしをする区間を除いたその他の区間が、第4条第1項に規定する割引条件を満たしているときは、払いもどしをする区間に対する既収旅客運賃から手数料10円を差し引いた残額の払いもどしをする。この場合、払いもどしをする区間を除いたその他の区間の一部だけで第4条第1項に規定する割引条件を満たすときは、この割引条件に該当する区間以外の既乗車船区間については普通旅客運賃をもつて計算し、又、払いもどしをする区間の券片中に第4条第1項に規定する割引条件の区間にまたがる旅客規則第138274条又は連絡規則第4974条に規定する払いもどし条件に該当する旅行開始後の券片区間があるときは、既乗車船区間に対する旅客運賃中割引条件に含まれる区間については割引旅客運賃を、その他の区間については普通割引運賃をもつて計算する。
ロ 払いもどしをする区間を除いたその他の区間だけでは第4条第1項に規定する割引条件を欠くこととなるときは、全区間に対する既収旅客運賃から払いもどしをする区間以外の区間に対する普通旅客運賃と手数料10円とを差し引いた残額の払いもどしをする。
(注1)非連絡区間に対して発売した財団法人日本交通公社と当該社線との契約による船車券に対する払いもどし手数料は、1運輸機関ごとに10円とし、別に収受する。
(注2)連絡規則第52条に規定する船便取消料は、別に収受する。

第15条

(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃の払いもどし)
第15条 普通周遊乗車券所持の旅客は、旅客規則第141278条若しくは連絡規則第5176条に規定する傷い疾病等による旅客運賃の払いもどし又は旅客規則第142282条若しくは連絡規則第5378条に規定する運行不能・遅延による旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、旅行を中止した券片をその旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けなければならない。

第21条の2(挿入)

(発売日)
第21条の2 北海道周遊乗車券は、通用開始の日の14日前から発売する。
2 前項の規定によつて通用開始日前に発売する北海道周遊乗車券には、旅客規則第188条第7号に規定する表示を行う。

第26条

(乗車船変更)
第26条 北海道周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路変更の取扱を請求することができない。但し、A券片・B券片を購求の際に、C券片を購求しなかつた旅客が、往路又は帰路に十和田の周遊の追加を希望する場合は、C券片の追加発売をする。この場合は、大人400円(小児は半額)を収受する。
2 北海道周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第127248第1項に規定する上級乗換変更をする場合は、乗換変更区間に対して、乗り換える変更する上級等級の普通旅客運賃からその乗換変更区間に対する原等級の普通旅客運賃を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
3 北海道周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第128281条に規定する下級乗換変更をした場合は、旅客運賃払いもどし額の限度を、東京用のものについては大人5,000円(小児は半額)、名古屋用のものについては大人5,600円(小児は半額)、大阪用のものについては大人5,700円(小児は半額)として、乗換変更区間に対し、その所持する乗車券の等級による普通旅客運賃と下級の普通旅客運賃との差額の払いもどしをする。但し、旅客が、北海道内国鉄鉄道線区間で、2等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は2等車が連結されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に乗り換える変更する場合は、これらの区間については下級乗換変更の取扱をしない。

第27条

(任意による旅客運賃の払いもどし)
第27条 北海道周遊乗車券を所有する旅客が、旅行開始前に任意に旅行を取りやめる場合は、A券片とB券片とが、又、C券片を附加して発売されたものについてはこれとC券片とが、いずれも未使用の場合に限つて、旅客規則第138274条に規定する旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について10円とする。
2 北海道周遊乗車券を所持する旅客が、任意にC券片の使用を取りやめる場合は、当該券片について旅客規則第135271条に規定する旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1枚について10円とする。
3 北海道周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に任意に旅行をとりやめる場合は、その旅行中止駅がA券片の旅行開始駅から青森駅にいたる区間(C券片の好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間を含む。)内の駅である場合に限つて旅客規則第138274条に規定する旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、旅客は、A券片とともに未使用のB券片・C券片をもその旅行中止駅に差し出さなければならない。
4 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する普通旅客運賃に1冊について手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。

第28条

(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃の払いもどし)
第28条 北海道周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第141278条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第142282条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における北海道内国鉄線区間及びこの区間にまたがるものの旅客運賃の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。

第29条の5

(通用期間・発売箇所・発売日
第29条の5 北海道周遊用急行券の通用期間及び発売箇所及び発売日は、当該急行券とともに使用する北海道周遊乗車券と同様とする。

第29条の8

(乗車変更等)
第29条の8 北海道周遊乗車券購求の際に北海道周遊用急行券を購求しなかつた旅客は、当該乗車券と同一区間の北海道周遊用急行券の追加発売を請求することができる。この場合、旅客は、第29条の4に規定する急行料金を支払わなければならない。
2 北海道周遊用急行券を使用する旅客が、旅客規則第127248第1項に規定する上級乗換変更をする場合は、乗換変更区間に対して、乗り換える変更する上級等級の急行料金からその乗換変更区間に対する原等級の急行料金を差し引いた額と手数料10円をあわせて収受する。
3 北海道周遊用急行券を使用する旅客が、旅客規則第128281条に規定する下級乗換変更をした場合は、急行料金の払いもどし額の限度を、東京用のものについては大人2,430円(小児は半額)、名古屋用及び大阪用のものについては大人3,240円(小児は当額)として、乗換変更区間に対し、その所持する急行券の等級による急行料金と下級の急行料金との差額の払いもどしをする。第26条第3項但書の規定は、北海道周遊用急行券に準用する。
4 北海道周遊用急行券を所持する旅客が、往路又は帰路において特別急行列車の利用を希望する場合には、往路・帰路ともそれぞれ1回に限つて乗車の取扱をする。この場合は、次の各号による額と手数料10円をあわせて収受する。
(1) 原等級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する特別急行料金と当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額
(2) 原等級より上級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する上級の特別急行料金と原等級の当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額

第29条の9

(任意による急行料金の払いもどし)
第29条の9 北海道周遊用急行券を所持する旅客が、当該急行券の使用開始前に任意にその使用を取りやめる場合は、旅客規則第136272条の規定に準じて急行料金の払いもどしの取扱をする。
2 北海道周遊用急行券を使用する旅客が、当該急行券とともに使用する北海道周遊乗車券について第27条第3項の規定により旅客運賃の払いもどしの取扱を受けた場合は、当該急行券についても急行料金の払いもどしの取扱をする。
3 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収急行料金から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対するキロ程を通算したキロ程による普通急行料金と手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。但し、乗車区間のキロ程を通算する場合、乗車区間中に急行列車が運転されていない区間がある場合は、当該区間のキロ程は算入せずに、前後の区間のキロ程は打ち切つて計算する。
4 北海道周遊用急行券を所持する旅客が、前条第4項の規定によつて特別急行券を購求した後、その使用開始前に任意に当該特別急行券の使用を取りやめる場合は、旅客規則第137273条の規定によつて料金の払いもどしの取扱をする。この場合の既収急行料金は、前条第4項の規定によつて収受した額とする。

第29条の10

(遅延・運行不能等による急行料金の払いもどし)
第29条の10 北海道周遊用急行券を使用する旅客が、普通急行列車・準急行列車を利用し、又は利用しようとする場合において、当該急行列車が満員・遅延・運転中止等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する利用ができない場合であつても、旅客規則第150条第289条第1項に規定する取扱をしない。

第35条の2(挿入)

(発売日)
第35条の2 九州周遊乗車券は、通用開始の日の14日前から発売する。
2 前項の規定によつて通用開始日前に発売する九州周遊乗車券には、旅客規則第188条第7号に規定する表示を行う。

第40条

(乗車変更等)
第40条 九州周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路変更の取扱を請求することができない。
2 九州周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第127248第1項に規定する上級乗換変更をする場合は、次による旅客運賃・急行料金と手数料とを収受して取扱をする。
(1) 旅客運賃
 乗換変更区間に対して、乗り換える変更する上級等級の普通旅客運賃からその乗換変更区間に対する原等級の普通旅客運賃を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(2) 急行料金
 乗換変更区間に対して、乗り換える変更する上級等級の急行料金からその乗換変更区間に対する原等級の急行料金を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
3 九州周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第128281条に規定する下級乗換変更をした場合は、旅客運賃・急行料金の払いもどし額の限度を、東京用のものについては大人6,800円(小児は半額)、名古屋用のものについては大人5,900円(小児は半額)、大阪用のものについては大人5,600円(小児は半額)として、乗換変更区間に対し、その所持する乗車券の等級による普通旅客運賃・急行料金と下級の普通旅客運賃・急行料金との差額の払いもどしをする。但し、旅客が、九州内国鉄線区間で、2等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は2等車が連結されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に乗り換える変更する場合は、これらの区間については下級乗換変更の取扱をしない。
4 九州周遊乗車券を所持する旅客が、往路又は帰路において、特別急行列車の利用を希望する場合には、往路・帰路ともそれぞれ1回に限つて乗車の取扱をする。この場合は、次の各号による額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(1) 原等級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する特別急行料金と当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額
(2) 原等級より上級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する上級の特別急行料金と原等級の当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額

第41条

(任意による旅客運賃・料金の払いもどし)
第41条 九州周遊乗車券を所持する旅客が、旅行開始前に任意に旅行を取りやめる場合は、A券片と、B券片とが、いずれも未使用の場合に限つて、旅客規則第135271条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について10円とする。
2 九州周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に任意に旅行をとりやめる場合は、その旅行中止駅がA券片の旅行開始駅から門司駅にいたる区間内の駅である場合に限つて、旅客規則第138274条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、旅客は、A券片とともに未使用のB券片をもその旅行中止駅に差し出さなければならない。
3 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する普通旅客運賃と当該区間のキロ程を通算したキロ程による普通急行料金に1冊について手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。
4 九州周遊乗車券を所持する旅客が、前条第4項の規定によつて特別急行券を購求した後、使用開始前に任意に当該特別急行券の使用を取りやめる場合は、旅客規則第137273条の規定によつて料金の払いもどしの取扱をする。この場合の既収急行料金は、前条第4項の規定によつて収受した額とする。

第42条

(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃・料金の払いもどし)
第42条 九州周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第141278条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第142282条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における九州内国鉄線区間及びこの区間にまたがるものの旅客運賃の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。
2 九州周遊乗車券を使用する旅客が、普通急行列車・準急行列車を利用し又は利用しようとする場合において、当該急行列車が満員・遅延・運転中止等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する利用ができない場合であつても、旅客規則第150条第289条第1項に規定する取扱をしない。

第48条の2(挿入)

(発売日)
第48条の2 四国周遊乗車券は、通用開始の日の14日前から発売する。
2 前項の規定によつて通用開始日前に発売する四国周遊乗車券には、旅客規則第188条第7号に規定する表示を行う。

第53条

(乗車変更等)
第53条 四国周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路変更の取扱を請求することができない。
2 四国周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第127248条第1項に規定する上級乗換変更をする場合は、次による旅客運賃・急行料金と手数料とを収受して取扱をする。
(1) 旅客運賃
 乗換変更区間に対して、乗り換える変更する上級等級の普通旅客運賃からその乗換変更区間に対する原等級の普通旅客運賃を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(2) 急行料金
 乗換変更区間に対して、乗り換える変更する上級等級の急行料金からその乗換変更区間に対する原等級の急行料金を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
3 四国周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第128281条に規定する下級乗換変更をした場合は、旅客運賃・急行料金の払いもどし額の限度を、東京用のものについては大人5,700円(小児は半額)、名古屋用のものについては大人4,500円(小児は半額)、大阪用のものについては大人3,800円(小児は半額)として、乗換変更区間に対し、その所持する乗車券の等級による普通旅客運賃・急行料金と下級の普通旅客運賃・急行料金との差額の払いもどしをする。但し、旅客が、四国内国鉄線区間で、2等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は2等車が連結されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に乗り換える変更する場合は、これらの区間については下級乗換変更の取扱をしない。
4 四国周遊乗車券を所持する旅客が、往路又は帰路において、特別急行列車の利用を希望する場合には、往路・帰路ともそれぞれ1回に限つて乗車の取扱をする。この場合は、次の各号による額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(1) 原等級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する特別急行料金と当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額
(2) 原等級より上級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する上級の特別急行料金と原等級の当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額

第54条

(任意による旅客運賃・料金の払いもどし)
第54条 四国周遊乗車券を所持する旅客が、旅行開始前に任意に旅行を取りやめる場合は、A券片と、B券片とが、いずれも未使用の場合に限つて、旅客規則第135271条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について10円とする。
2 四国周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に任意に旅行を取りやめる場合は、その旅行中止駅がA券片の旅行開始駅から宇野駅又は仁方駅にいたる区間内の駅である場合に限つて、旅客規則第138274条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、旅客は、A券片とともに未使用のB券片をもその旅行中止駅に差し出さなければならない。
3 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する普通旅客運賃と当該区間のキロ程を通算したキロ程による普通急行料金に1冊について手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。
4 四国周遊乗車券を所持する旅客が、前条第4項の規定によつて特別急行券を購求した後、使用開始前に任意に当該特別急行券の使用を取りやめる場合は、旅客規則第137273条の規定によつて料金の払いもどしの取扱をする。この場合の既収急行料金は、前条第4項の規定によつて収受した額とする。

第55条

(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃・料金の払いもどし)
第55条 四国周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第141278条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第142282条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における四国内国鉄線区間及びこの区間にまたがるものの旅客運賃の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。
2 四国周遊乗車券を使用する旅客が、普通急行列車・準急行列車を利用し、又は利用しようとする場合において、当該急行列車が満員・遅延・運転中止等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する利用ができない場合であつても、旅客規則第150条第289条第1項に規定する取扱をしない。


59/03/04改訂

別表第1号


59/04/06改訂

別表第1号


59/06/01改訂

第3条(第2項)

2 均一周遊乗車券は、北海道周遊乗車券、東北周遊乗車券、四国周遊乗車券及び九州周遊乗車券及び四国周遊乗車券するし、各均一周遊乗車券に東京発用、名古屋発用及び大阪発用を設ける

第4条

(発売条件)
第4条 普通周遊乗車券は、旅客が、国鉄の鉄道・航路及び自動車線(以下「国鉄線」という。)並びにこれと連絡運輸の取扱をする社線(以下「連絡社線」という。)を利用して、次の各号の条件によつて周遊する場合に発売する。
(1) 別表第1号の周遊指定地を国鉄の鉄道・航路及び自動車線(以下「国鉄線」という。)又は国鉄線と別表第2号の経由社線を利用して2箇所以上旅行すること。但し、周遊指定地中この場合、周遊指定地への旅行は、別表第1号の指定地接続線によつてその指定地駅までまで乗車船することを必要とする外、指定地接続線のないもの又は周遊指定地内の及び指定地駅を始発駅・終着駅とするときのその同一当該周遊指定地は、2箇所以上の条件の1箇所としては数えないものとする
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている駅を始発駅とし、その駅に帰着すること。但し、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)の国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている他の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線・指定地接続線又は経由社線を連続した順路によつて乗車船すること。但し、別表第2号中(2)の経由社線の利用は、1回(同表各行の区間中の乗降は、回数に算入しない。)に限るものとする。
(4) 指定地接続線の区間に対する3等大人普通旅客運賃が、その他の区間(別表第2号中(2)の経由社線の区間を除く。)に対する3等大人普通旅客運賃の1割以上の額に相当すること。
(5) 国鉄の鉄道・航路の乗車船区間のキロ程が、合計して100キロメートルをこえるものであること。この場合のキロ程の計算方には、旅客規則第14条・第69条から第71条・第86条及び第87条に規定する計算方を準用する外、各券片ごとに(同一券片中に鉄道と航路区間とがあるときは各別に)、1キ口メートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計(以下「キロメートル」をもつて規定する場合の計算方について同じ。)する。
(6) 全乗車船区間の乗車船に必要な乗車券を、一括して購求すること。

第5条の2

(旅客運賃)
第5条の2 普通周遊乗車券の旅客運賃は、国鉄線及びこれと連絡運輸の取扱をする社線(以下「連絡社線」という。)の普通旅客運賃を1割引した額とする。
2 第4条の規定による発売条件を具備し、且つ、国鉄の鉄道・航路の2等の乗車船区間のキロ程が、600キロメートルをこえる新婚旅行の旅客であつて、別に定める申込書を提出して購求した普通周遊乗車券(以下「ことぶき周遊乗車券」という。)の旅客運賃は、国鉄の鉄道・航路区間に対しては、普通旅客運賃の2割引を、その他の区間に対しては、前項の規定による割引をした額とする。
3 旅客が旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときの普通周遊乗車券の旅客運賃は、同第28条又は連絡規則第19条に規定する割引条件を具備する券片区間に対しては、旅客規則第92条・連絡規則第44条所定の普通旅客運賃の割引(以下「学生割引」という。)を、その他の券片区間に対しては、第1項の規定による割引をした額とする。

第7条の2

(発売日)
第7条の2 普通周遊乗車券は、通用開始の日の14日前から発売する。
2 前項の規定によつて通用開始日前に発売する普通周遊乗車券には、旅客規則第188条第7号に規定する表示を行う。

第8条

(乗車券の様式)
第8条 普通周遊乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 常備普通周遊乗車券(大人小児用)
 様式の変更
(2) 補充普通周遊乗車券
 様式の変更
2 ことぶき周遊乗車券には、表面に「[寿]」の表示を行う。

第9条

(2人以上の旅客に対する乗車券の発売)
第9条 普通周遊乗車券(ことぶき周遊乗車券を除く。)は、旅客の希望によつて、同行の同一条件により旅行する旅客に対して、5人までを1葉で発売の取扱をする。
2 ことぶき周遊乗車券は、同行の旅客に対し、1葉で発売の取扱をする。

第10条

(発売の制限又は停止
第10条 普通周遊乗車券は、運輸上の都合により、その全部又は一部について、発売の制限又は停止をすることがある。
2 ことぶき周遊乗車券を購求する旅客に対しては、新婚旅客であることを証明する書面の呈示を請求することがある。

第11条

(乗車船変更の取扱制限)
第11条 旅客は、普通周遊乗車券によつて、乗越・方向変更又は経路変更の取扱を請求することができない。
2 ことぶき周遊乗車券を所持する旅客が、旅客規則第281条に規定する下級変更をした場合は、国鉄の鉄道・航路の2等の乗車船区間のキロ程が600キロメートルをこえる場合を除いて、同条に規定する差額の払いもどしをしない。但し、満員又は車両の故障によつて、2等車船室に乗車船できない場合は、この限りでない。

第12条

(旅客運賃の精算箇所)
第12条 普通周遊乗車券の旅客運賃の払いもどしは、これを発売した箇所に限つて取り扱う。但し、下級変更の旅客運賃の払いもどし(ことぶき周遊乗車券による場合を除く。)又は上級変更をして概算額を支払つた場合の旅客運賃の精算については、案内所以外の旅客規則又は連絡規則所定の駅においても取り扱う。

第13条

(一部人員の減少又は一部区間の不乗の取扱)
第13条 第9条第1項の規定によつて、2人以上の旅客に対して1葉をもつて発売した普通周遊乗車券所持の旅客が、人員の一部が減少したため、又は一部の人員が一部の区間を乗車船しない事由によつて、旅客運賃の払いもどしを請求する場合には、当該券片をその発駅に差し出して、相当の証明を受けなければならない。

第14条

(任意による旅客運賃の払いもどし)
第14条 普通周遊乗車券所持の旅客が、旅客規則第271条若しくは、連絡規則第73条>に規定する旅行開始前の旅客運賃の払いもどし又は旅客規則第274条若しくは連絡規則第74条に規定する旅行開始後の旅客運賃の払いもどしを請求したときは、次の各号によつて取り扱う。この場合、旅客は、未使用区間の残余の券片は.一括して払いもどしの請求をするとともに、払いもどしを請求する券片中に旅客規則第274条又は連絡規則第74条の払いもどし条件に該当する旅行開始後の券片があるときは、これを旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けなければ、当該券片については払いもどしを請求することができない。
(1) 全部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、旅客規則第271条又は連絡規則第74条の規定による。この場合の手数料は10円とする。
(2) 一部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、手数料として10円を収受する外、次による。
イ 払いもどしをする区間が、別葉の券片として発行された1分岐線区間であつて、当該分岐線区間を除いたその他の区間が、第4条第1項に規定する(ことぶき周遊乗車券の場合は、第5条の2第2項を含む。以下この号において同じ。)割引条件を満たしているときは、払いもどしをする区間に対する既収旅客運賃から手数料10円を差し引いた残額の払いもどしをする。次による。
(イ)分岐線区間の全券片の払いもどしをするときは、その全券片に対する既収旅客運賃の払いもどしをする。
(ロ)分岐線区間の一部の区間に対する券片の払いもどしをするときは、その全券片に対する既収旅客運賃から、分岐線区間の既乗車船区間に対する無割引の普通旅客運賃(当該券片が学生割引のものにあつては、既乗車船区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃)を差し引いた残額を払いもどす。
 この場合、払いもどしをする区間を除いたその他の区間の一部だけで第4条第1項に規定する割引条件を満たすときは、この割引条件に該当する区間以外の既乗車船区間については普通旅客運賃をもつて計算し、又、払いもどしをする区間の券片中に第4条第1項に規定する割引条件の区間にまたがる旅客規則第274条又は連絡規則第74条に規定する払いもどし条件に該当する旅行開始後の券片区間があるときは、既乗車船区間に対する旅客運賃中割引条件に含まれる区間については割引旅客運賃を、その他の区間については普通割引運賃をもつて計算する払いもどしをする券片に対する既収旅客運賃から、割引条件に該当する既乗車船区間に対する割引の普通旅客運賃とその他の既乗車船区間に対する無割引の普通旅客運賃とを差し引いた残額を払いもどす
 払いもどしをする区間を除いたその他の区間だけでは第4条第1項に規定する割引条件を欠くこととなるときは、全区間に対する既収旅客運賃から払いもどしをする区間以外の区間に対する普通旅客運賃(ことぶき周遊乗車券について第5条の2第2項に規定する割引条件だけを欠く場合は、1割引の普通旅客運賃)と手数料10円とを差し引いた残額の払いもどしをする。
(注1)非連絡区間に対して発売した財団法人日本交通公社と当該社線との契約による船車券に対する払いもどし手数料は、1運輸機関ごとに10円とし、別に収受する。
(注2)船便取消料は、別に収受する。

第16条(第29条の2,第30,44条を統合)

(発売条件)
第16条 北海道均一周遊乗車券は、旅客が、東京都区内名古屋市内又は大阪市内(以下これらを「発地帯」という。)から国鉄の鉄道・航路及び自動車(四国周遊乗車券にあつては、一部の連絡社線を含む。)を利用して、北海道、東北地方、四国又は九州(以下これらを「自由周遊区間」という。)又、これ北海道に十和田を加えて周遊する場合に発売する。
2 前項の場合、旅客が、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、第20条に規定する学生割引の旅客運賃によつて均一周遊乗車券を発売する。
(注)「東北地方」とは、磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内をいう。

(発売条件)
第29条の23 北海道周遊乗車券を購求する旅客が、急行列車を利用して旅行する場合は、北海道周遊乗車券専用急行券(以下「北海道周遊用急行券」という。)は、北海道周遊乗車券と同時に購求する者又は同乗車券を所持する者に同時に発売する。
第30条 九州周遊乗車券は、旅客が、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内から国鉄の鉄道及び自動車線を利用して、九州を周遊する場合に発売する。

(発売条件)
第44条 四国周遊乗車券は、旅客が、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内から国鉄の鉄道、航路及び自動車線を利用して、四国を周遊する場合に発売する。

第17条(第29条の3, 第31, 45条を統合)

(発売等級)
第17条 北海道均一周遊乗車券の等級は、全区間を2等とするもの又は全区間を3等とするもの又はに限る。但し、北海道周遊乗車券にあつては、2・3等異級(鉄道3等・航路2等)とするものに限るも発売する
第29条の3 北海道周遊用急行券の等級は、全区間を2等とするもの又は全区間を3等とするものであつて、当該急行券とともに使用する北海道周遊乗車券の鉄道区間の鉄道区間の等級と同一等級とする。

(発売等級)
第31条 九州周遊乗車券の等級は、全区間を2等とするもの又は全区間を3等とするものに限る。

(発売等級)
第45条 四国周遊乗車券の等級は、全区間を2等とするもの又は全区間を3等とするものに限る。

第18条(条変更、旧第21, 35, 48条を統合)

(発売箇所)
2118条 北海道均一周遊乗車券の発売箇所は、東京用にあつては東京都区内、名古屋用にあつては名古屋市内、大阪用にあつては大阪市内に所在する案内所及び国鉄線駅とする。
2 北海道均一周遊乗車券の発売は、前項の規定にする発売箇所の外、必要に応じ、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内に近接する地域に所在する案内所及び国鉄線駅においても行うことがある。

(発売箇所)
第35条 九州周遊乗車券の発売箇所は、東京用にあつては東京都区内、名古屋用にあつては名古屋市内、大阪用にあつては大阪市内に所在する案内所及び国鉄線駅とする。
2 九州周遊乗車券の発売は、前項に規定する発売箇所の外、必要に応じ、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内に近接する地域に所在する案内所及び国鉄線駅においても行うことがある。

(発売箇所)
第48条 四国周遊乗車券の発売箇所は、東京用にあつては東京都区内、名古屋用にあつては名古屋市内、大阪用にあつては大阪市内に所在する案内所及び国鉄線駅とする。
2 四国周遊乗車券の発売は、前項に規定する発売箇所の外、必要に応じ、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内に近接する地域に所在する案内所及び国鉄線駅においても行うことがある。

第19条(条変更)

(発売日及び発売の制限又は停止
21条の219条 北海道均一周遊乗車券は、通用開始の日の14日前から発売するの発売日及び発売の制限又は停止については、第7条の2及び第10条第1項の規定を準用する。
2 前項の規定によつて通用開始日前に発売する北海道周遊乗車券には、旅客規則第188条第7号に規定する表示を行う。

第20条(条変更、旧第18,19,24条、第29条の4,5、第32,33,38,46,47,51条を統合)

(旅客運賃・通用期間及び乗車船経路
1820条 北海道均一周遊乗車券の大人の旅客運賃(北海道周遊用急行券の急行料金を含む。)・通用期間及び発地帯の国鉄線駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、北海道を周遊する場合は、普通旅客遅賃を割引した次の額別表第3号の通りとする。
(1)東京用(東京都区内発売用)
 2等 8,700円
 3等 3,700円
(2)名古屋用(名古屋市内発売用)
 2等 9,600円
 3等 4,000円
(3)大阪用(大阪市内発売用)
 2等 9,800円
 3等 4,100円
2 北海道を周遊する場合の2・3等異級となる旅客運賃は、前項の3等旅客運賃に500円を加えた額とする。
3 十和田の周遊を加える場合の大人の旅客運賃は、前2項による旅客運賃に、別に450円を加えたものとする。
4 北海道周遊乗車券の小児の旅客運賃は、前各項による大人の旅客運賃を折半したものとする。

(通用期間)
第19条 北海道周遊乗車券の通用期間は、東京用にあつては18日、名古屋用にあつては20日、大阪用にあつては2日とする。

(乗車船経路)
第24条 北海道周遊乗車券のA券片及びB券片の乗車船経路は、北海道内国鉄鉄道線区間は旅客の自由とし、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の各駅と函館駅との区岡は、次の各号の経路のうち旅客の撰択するいずれか一つによるものとする。
(1) 東京用
イ 東北本線
ロ 東北本線・奥羽本線
ハ 常磐線・東北本線
ニ 高崎線・上越線・羽越本線・奥羽本線
(2) 名古屋用
イ 東海道本線・東北本線
ロ 東海道本線・東北本線・奥羽本線
ハ 東海道本線・常磐線・東北本線
ニ 東海道本線・高崎線・上越線・羽越本線・奥羽本線
ホ 中央本線・信越本線(白新線を含む。)・羽越本線・奥羽本線
ヘ 東海道本線・北陸本線・信越本線(白新線を含む。)・羽越本線・奥羽本線
(3) 大阪用
イ 東海道本線・(関西本線を含む。)・東北本線
ロ 東海道本線・(関西本線を含む。)・東北本線・奥羽本線
ハ 東海道本線・(関西本線を含む。)・常磐線・東北本線
ニ 東海道本線・(関西本線を含む。)・高崎線・上越線・羽越本線・奥羽本線
ホ 東海道本線・北陸本線・信越本線(白新線を含む。)・羽越本線・奥羽本線
2 北海道周遊乗車券のC券片の乗車経路は、十和田北本線・十和田南本線・花輪線経由によるものとする。

(急行料金)
第29条の4 北海道周遊用急行券の大人の急行料金は、次の額とする。
(1) 東京用(東京都区内発売用)
 2等 4,170円
 3等 1,740円
(2) 名古屋用(名古屋市内発売用)及び大阪用(大阪市内発売用)
 2等 5,560円
 3等 2,320円
2 北海道周遊用急行券の小児の急行料金は、前項による大人の急行料金を折半した額とする。

(通用期間・発売箇所・発売日)
第29条の5 北海道周遊用急行券の通用期間・発売箇所及び発売日は、当該急行券とともに使用する北海道周遊乗車券と同様とする。

(旅客運賃)
第32条 九州周遊乗事券の大人の旅客運賃は、普通旅客運賃を割引した額に普通急行料金・準急行料金を加えた次の額とする。
(1)東京用(東京都区内発売用)
 2等 11,700円
 3等 4,900円
(2)名古屋用(名古屋市内発売用)
 2等 10,200円
 3等 4,300円
(3)大阪用(大阪市内発売用)
 2等 9,600円
 3等 4,000円
2 九州周遊乗車券の小児の旅客運賃は、前項による大人の旅客運賃を折半した額とする。

(通用期間)
第33条 九州周遊乗車券の通用期間は、東京用にあつては20日、名古屋用にあつては18日、大阪用にあつては16日とする。

(乗車経路)
第38条 九州周遊乗車券のA券片及びB券片の乗車経路は、九州内の国鉄線区間は旅客の自由とし、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の各駅と門司駅との区間は、次の各号の経路によるものとする。
(1) 東京用 東海道本線(関西本線を含む。)・山陽本線
(2) 名古屋用 東海道本線(関西本線を含む。)・山陽本線
(3) 大阪用 東海道本線・山陽本線

(旅客運賃)
第46条 四国周遊乗車券の大人の旅客運賃は、普通旅客運賃を割引した額に普通急行料金・準急行料金を加えた次の額とする。
(1) 東京用(東京都区内発売用)
 2等 9,900円
 3等 4,200円
(2) 名古屋用(名古屋市内発売用)
 2等 7,800円
 3等 3,300円
(3) 大阪用(大阪市内発売用)
 2等 6,500円
 3等 2,700円
2 四国周遊乗車券の小児の旅客運賃は、前項による大人の旅客運賃を折半した額とする。

(通用期間)
第47条 四国周遊乗車券の通用期間は、東京用にあつては16日、名古屋用にあつては12日、大阪用にあつては10日とする。

(乗車船経路)
第51条 四国周遊乗車券のA券片及びB券片の乗車船経路は、四国内の国鉄線区間は旅客の自由とし、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の各駅と宇野駅又は仁方駅との区間は、次の各号の経路によるものとする。
(1) 東京用 東海道本線(関西本線を含む。)・山陽本線と宇野線又は呉線
(2) 名古屋用 東海道本線(関西本線を含む。)・山陽本線と宇野線又は呉線
(3) 大阪用 東海道本線・山陽本線と宇野線又は呉線
(注)仁方・堀江間航路を経由して乗車船する場合の山陽本線及び呉線の乗車経路は、海田市・矢野経由とすることができる。

第21条(条変更、旧第22条、第29条の6、第36,49条を統合)

(乗車券の構成及び様式)
2221条 北海道均一周遊乗車券は、旅客の氏名・年齢及び性別を記載した記名式乗券とし、A券片とB券片との2券片によつて、又、(北海道周遊乗車券で、十和田の周遊を加えるものはこれにC券片を、急行券を加えるものはこれに北海道周遊用急行券を附加し、四国周遊乗車券にあつては、これに関西汽船航路券引換票を附加する。)ことによつて、1冊に構成したものとする。
2 北海道均一周遊乗車券の様式は、別表第4号の通りとする。
(1) A券片
 表(様式省略)
 裏(様式省略)
(2) B券片
 表(様式省略)
 裏(様式省略)
(3) C券片
 表(様式省略)
 裏(様式省略)

(急行券の様式)
第29条の6 北海道周遊用急行券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

(乗車券の構成及び様式)
第36条 九州周遊乗車券は、旅客の氏名・年齢及び性別を記載した記名式乗車券とし、A券片とB券片との2券片によつて、1冊に構成したものとする。
2 九州周遊乗車券の様式は、次の通りとする。
(1)A券片(様式省略)
(2)B券片(様式省略)

(乗車券の構成及び様式)
第49条 四国周遊乗車券は、旅客の氏名・年齢及び性別を記載した記名式乗車券とし、A券片とB券片との2券片によつて、1冊に構成したものとする。
2 四国周遊乗車券の様式は、次の通りとする。
(1)A券片 (様式省略)
(2)B券片 (様式省略)

第22条(条変更、旧第23,37,50条を統合)

(乗車券の使用方)
第232条 北海道均一周遊乗車券の各券片の使用方は、次の各号によるものとする。
(1) A券片は、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内発地帯の国鉄線駅から北海道自由周遊区間内の国鉄鉄道線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で、関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)まで(往路)の乗車船に使用する。
(2) B券片は、北海道自由周遊区間内の国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車及び北海道自由周遊区間内の国鉄線駅から東京都区内・名古屋市内又は大阪市内発地帯の国鉄線駅まで(帰路)の乗車船に使用する。
(3) 北海道周遊乗車券のC券片は、北海道への往路又は北海道からの帰路に、十和田の国鉄線による周遊乗車に使用する。
2 北海道周遊用急行券は、北海道への往路及び北海道からの帰路並びに北海道内における急行列車の乗車に使用する。
3 四国周遊乗車券の関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路に、関西汽船株式会社の航路を乗船する場合、航路券の引換用に使用する。

(乗車券の使用方)
第37条 九州周遊乗車券の各券片の使用方は、次の各号によるものとする。
(1) A券片は、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の国鉄線駅から九州内の国鉄線区間の最初の下車駅まで(往路)の乗東に使用する。
(2) B券片は、九州内の国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車及び九州内の国鉄線駅から東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の国鉄線駅まで(帰路)の乗車に使用する。

(乗車券の使用方)
第50条 四国周遊乗庫券の各券片の使用方は、次の各号によるものとする。
(1) A券片は、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の国鉄線駅から四国内の国鉄線区間の最初の下車駅まで(往路)の乗車船に使用する。
(2) B券片は、四国内の国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車及び四国内の国鉄線駅から東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の国鉄線駅まで(帰路)の乗車船に使用する。

第23条(条変更、旧第25条、第29条の7、第39,52条を統合)

(乗車券の効力)
第253条 北海道均一周遊乗車券は、A券片の全区間及びB券片の函館駅から東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の発地帯の国鉄線駅にいたる帰路の区間及び北海道周遊乗車券のC券片の全区間の乗車船については片道1回に限リ有効とし、B券片の北海道内自由周遊区間内の国鉄鉄道線区間の乗車については乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
2 北海道均一周遊乗車券を使用する旅客は、次の区間内の駅においては途中下車をすることができない。
(1) A券片を使用する場合は、東京用については東京都区内国鉄線駅及び北海道内国鉄鉄道線駅、名古屋用については名古屋市内国鉄線駅及び北海道内国鉄鉄道線駅、大阪用については大阪市内国鉄線駅及び北海道内国鉄鉄道線駅の外、それぞれの自由周遊区間内の国鉄線駅
(2) B券片を使用する場合は、東京用については東京都区内国鉄線駅、名古屋用については名古屋市内国鉄線駅、大阪用については大阪市内国鉄道線駅
3 北海道均一周遊乗車券は、記名人が使用する場合に限つて有効とする。
4 北海道均一周遊乗車券は、A券片について未使用のB券片が、又北海道周遊乗車券のC券片については、当該券面に記載されている番号のB券片が伴う場合に限つて有効とする。
第29条の7 北海道周遊用急行券は、旅客が、当該急行券面に記載されている番号の北海道周遊乗車券とともに使用する場合、その有効区間内に運転する普通急行列車、準急行列車(割当発売するものを除く。)の乗車についてに限つて有効とする。
(注) 旅客は、別に準急行券を購求して使用するときは、急行券を割当発売する準急行列車に乗車することができる。
6 均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券の場合は、北海道周遊用急行券を伴うときに限る。)は、当該券片の有効区間内に運転する普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)に乗車することができる。但し、座席指定料金を収受する普通急行列車又は準急行列車に乗車する場合は、座席指定券を購求しなければならない。
7 四国周遊乗車券は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに限り大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗船することができる。

(乗車券の効力)
第39条 九州周遊乗車券は、A券片の全区間及びB券片の門司駅から東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の駅にいたる帰路の区間の乗車については片道に限つて有効とし、B券片の九州内の国鉄線区間の乗車については回数を制限しない。
2 九州周遊乗車券を使用する旅客は、次の区間内の駅においては、途中下車をすることができない。
(1) A券片を使用する場合は、東京用については東京都区内国鉄線駅及び九州内国鉄線駅、名古屋用については名古屋市内国鉄線駅及び九州内国鉄線駅、大阪用については大阪市内国鉄線駅及び九州内国鉄線駅
(2) B券片を使用する場合は、東京用については東京都区内国鉄線駅、名古屋用については名古屋市内国鉄線駅、大阪用については大阪市内国鉄線駅
3 九州周遊乗車券は、記名人が使用する場合に限つて有効とする。
4 九州周遊乗車券のA券片は、未使用のB券片が伴う場合に限つて有効とする。
5 九州周遊乗車券は、当該券片の有効区間内に運転する普通急行列車、準急行列車(割当発売するものを除く。)に乗車することができる。
(注) 旅客は、別に準急行券を購求して使用するときは、急行券を割当発売する準急行列車に乗車することができる。

(乗車券の効力)
第52条 四国周遊乗車券は、A券片の全区間及びB券片の高松駅又は堀江駅から東京都区内・名古屋市内又は大阪市内の駅にいたる帰路の区間の乗車船については片道に限つて有効とし、B券片の四国内の国鉄線区間の乗車については回数を制限しない。
2 四国周遊乗車券を使用する旅客は、次の区間内の駅においては、途中下車をすることができない。
(1) A券片を使用する場合は、東京用については東京都区内国鉄線駅及び四国内国鉄線駅、名古屋用については名古屋市内国鉄線駅及び四国内国鉄線駅、大阪用については大阪市内国鉄線駅及び四国内国鉄線駅
(2) B券片を使用する場合は、東京用については東京都区内国鉄線駅、名古屋用については名古屋市内国鉄線駅、大阪用については大阪市内国鉄線駅
3 四国周遊乗車券は、記名人が使用する場合に限つて有効とする。
4 四国周遊乗車券のA券片は、未使用のB券片が伴う場合に限つて有効とする。
5 四国周遊乗車券は、当該券片の有効区間内に運転する普通急行列車、準急行列車(割当発売するものを除く。)に乗車することができる。
(注) 旅客は、別に準急行券を購求して使用するときは急行券を割当発売する準急行列車に乗車することができる。

第24条(挿入、旧第26条第1項但書、第29条の8第1項を統合)

(C券片等の追加発売)
第24条 北海道周遊乗車券を購求の際に、C券片を購求しなかつた旅客は、往路又は帰路に十和田の周遊の追加を希望する場合、C券片の追加発売を請求することができる。
2 北海道周遊乗車券を購求の際に、北海道周遊用急行券を購求しなかつた旅客は、同急行券の追加発売を請求することができる。但し、同急行券は、当該乗車券の区間と同一区間のものに限る。

第25条(条変更、旧第26条第1,2項、第29条の8第1,2,4項、第26条第1,2,4項、第53条第1,2,4項を統合)

(乗車船変更)
第265条 北海道均一周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路変更の取扱を請求することができない。但し、A券片・B券片を購求の際に、C券片を購求しなかつた旅客が、往路又は帰路に十和田の周遊の追加を希望する場合は、C券片の追加発売をする。この場合は、大人400円(小児は半額)を収受する。
2 北海道均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第248条第1項に規定する上級変更をする場合は、次による旅客運賃・急行料金と手数料とを収受して取扱をする。
(1) 旅客運賃
 変更区間に対して、変更する上級等級の無割引の普通旅客運賃からその変更区間に対する原等級の無割引の普通旅客運賃(第20条に規定する学生割引用のものにあつては、学生割引の普通旅客運賃)を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(2) 急行料金(北海道周遊乗車券にあつては、北海道周遊用急行券を使用する場合に限る。)
 変更区間に対して、変更する上級等級の急行料金からその変更区間に対する原等級の急行料金を差し引いた額と、原乗車券・原急行券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
3 均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券にあつては、北海道周遊用急行券)を所持する旅客が、特別急行列車の利用を希望する場合は、次の各号による額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受し、乗車の取扱をする。
(1) 原等級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する特別急行料金と当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額
(2) 原等級より上級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する上級の特別急行料金と原等級の当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額
4 前項の規定によつて特別急行券を購求した旅客が、旅客規則第255条に規定する列車変更の取扱を請求した場合は、前項各号によつて収受した額と変更する日又は列車の特別急行券に対する前項各号によつて収受する額とを比較し、同条の規定によつて取扱をする。

(乗車変更等)
第29条の8 北海道周遊乗車券購求の際に北海道周遊用急行券を購求しなかつた旅客は、当該乗車券と同一区間の北海道周遊用急行券の追加発売を請求することができる。この場合、旅客は、第29条の4に規定する急行料金を支払わなければならない。
2 北海道周遊用急行券を使用する旅客が、旅客規則第248条第1項に規定する上級変更をする場合は、変更区間に対して、変更する上級等級の急行料金からその変更区間に対する原等級の急行料金を差し引いた額と手数料10円をあわせて収受する。
4 北海道周遊用急行券を所持する旅客が、往路又は帰路において特別急行列車の利用を希望する場合には、往路・帰路ともそれぞれ1回に限つて乗車の取扱をする。この場合は、次の各号による額と手数料10円をあわせて収受する。
(1) 原等級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する特別急行料金と当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額
(2) 原等級より上級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する上級の特別急行料金と原等級の当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額

(乗車変更等)
第40条 九州周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路変更の取扱を請求することができない。
2 九州周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第248条第1項に規定する上級変更をする場合は、次による旅客運賃・急行料金と手数料とを収受して取扱をする。
(1) 旅客運賃
 変更区間に対して、変更する上級等級の普通旅客運賃からその変更区間に対する原等級の普通旅客運賃を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(2) 急行料金
 変更区間に対して、変更する上級等級の急行料金からその変更区間に対する原等級の急行料金を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
4 九州周遊乗車券を所持する旅客が、往路又は帰路において、特別急行列車の利用を希望する場合には、往路・帰路ともそれぞれ1回に限つて乗車の取扱をする。この場合は、次の各号による額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(1) 原等級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する特別急行料金と当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額
(2) 原等級より上級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する上級の特別急行料金と原等級の当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額

(乗車変更等)
第53条 四国周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路変更の取扱を請求することができない。
2 四国周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第248条第1項に規定する上級変更をする場合は、次による旅客運賃・急行料金と手数料とを収受して取扱をする。
(1) 旅客運賃
 変更区間に対して、変更する上級等級の普通旅客運賃からその変更区間に対する原等級の普通旅客運賃を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(2) 急行料金
 変更区間に対して、変更する上級等級の急行料金からその変更区間に対する原等級の急行料金を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
4 四国周遊乗車券を所持する旅客が、往路又は帰路において、特別急行列車の利用を希望する場合には、往路・帰路ともそれぞれ1回に限つて乗車の取扱をする。この場合は、次の各号による額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(1) 原等級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する特別急行料金と当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額
(2) 原等級より上級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する上級の特別急行料金と原等級の当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額

第26条(旧第26条第3項、第29条の8第3項、第29条)

(下級変更)
第26条 北海道均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第281条に規定する下級変更をした場合は、旅客運賃・急行料金の払いもどし額の限度を、東京用のものについては大人5,000円(小児は半額)、名古屋用のものについては大人5,600円(小児は半額)、大阪用のものについては大人5,700円(小児は半額)第20条に規定する同一発地帯の2等と3等の旅客運賃の差額(小児は半額)を限度として、変更区間に対し、その所持する乗車券の等級による無割引の普通旅客運賃・急行料金(北海道周遊乗車券にあつては、急行料金を除く。以下この項において同じ。)と下級の無割引の普通旅客運賃・急行料金との差額の払いもどしをする。但し、旅客が、北海道自由周遊区間内国鉄鉄道線区間で、2等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は2等車が連結されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に変更する場合は、これらの区間については下級変更の取扱をしない。
2 前項の急行料金の払いもどしについての規定は、北海道周遊用急行券を使用する旅客が、下級変更をした場合に、準用する。

(旧第29条の8)

3 北海道周遊用急行券を使用する旅客が、旅客規則第281条に規定する下級変更をした場合は、急行料金の払いもどし額の限度を、東京用のものについては大人2,430円(小児は半額)、名古屋用及び大阪用のものについては大人3,240円(小児は当額)として、変更区間に対し、その所持する急行券の等級による急行料金と下級の急行料金との差額の払いもどしをする。第26条第3項但書の規定は、北海道周遊用急行券に準用する。

(旧第40条)

3 九州周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第281条に規定する下級変更をした場合は、旅客運賃・急行料金の払いもどし額の限度を、東京用のものについては大人6,800円(小児は半額)、名古屋用のものについては大人5,900円(小児は半額)、大阪用のものについては大人5,600円(小児は半額)として、変更区間に対し、その所持する乗車券の等級による普通旅客運賃・急行料金と下級の普通旅客運賃・急行料金との差額の払いもどしをする。但し、旅客が、九州内国鉄線区間で、2等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は2等車が連結されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に変更する場合は、これらの区間については下級変更の取扱をしない。

(旧第53条)

3 四国周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第281条に規定する下級変更をした場合は、旅客運賃・急行料金の払いもどし額の限度を、東京用のものについては大人5,700円(小児は半額)、名古屋用のものについては大人4,500円(小児は半額)、大阪用のものについては大人3,800円(小児は半額)として、変更区間に対し、その所持する乗車券の等級による普通旅客運賃・急行料金と下級の普通旅客運賃・急行料金との差額の払いもどしをする。但し、旅客が、四国内国鉄線区間で、2等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は2等車が連結されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に変更する場合は、これらの区間については下級変更の取扱をしない。

第27条(第29条の9、第41,54条を統合)

(任意による旅客運賃・料金の払いもどし)
第27条 北海道均一周遊乗車券を所有する旅客が、旅行開始前に任意に旅行を取りやめる場合は、A券片とB券片とが、又、(北海道周遊乗車券で、C券片又は北海道周遊用急行券を附加して発売されたものについては、これとC券片又は北海道周遊用急行券を含む。以下この条において同じ。)とが、いずれも未使用の場合に限つて、旅客規則第274条に第271条又は同第272条の規定するに準じて旅客運賃又は急行料金の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について10円とする。
2 北海道周遊乗車券を所持する旅客が、任意にC券片又は北海道周遊用急行券の使用を取りやめる場合は、当該券片について旅客規則第271条又は同第272条の規定するに準じて旅客運賃又は急行料金の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1枚について10円とする。
3 北海道均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に任意に旅行をとりやめる場合は、その旅行中止駅がA券片の旅行開始駅から青森自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(北海道周遊乗車券C券片の好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間を含む。)内の駅である場合に限つて旅客規則第274条規定するに準じて旅客運賃・急行料金の払いもどしの取扱をする。この場合、旅客は、A券片とともに未使用のB券片・C券片をもその旅行中止駅に差し出さなければならない。
4 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収旅客運賃(北海道周遊用急行券の場合は既収急行料金)から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する無割引の普通旅客運賃(第20条に規定する学生割引用のものにあつては、学生割引の普通旅客運賃)と当該区間のキロ程を通算したキロ程による普通急行料金(北海道周遊乗車券の場合は、北海道周遊用急行券を差し出したときに限る。)に1冊について手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。但し、急行料金のキロ程を通算する場合、乗車区間中に急行列車が運転されていない区間がある場合は、当該区間のキロ程は算入せずに、前後の区間のキロ程は打ち切つて計算する。
5 均一周遊乗車券を所持する旅客が、第25条第3項の規定によつて特別急行券を購求した後、使用開始前に任意に当該特別急行券の使用を取りやめる場合は、旅客規則第273条の規定によつて料金の払いもどしの取扱をする。この場合の既収急行料金は、第25条第3項の規定によつて収受した額とする。

(任意による急行料金の払いもどし)
第29条の9 北海道周遊用急行券を所持する旅客が、当該急行券の使用開始前に任意にその使用を取りやめる場合は、旅客規則第272条の規定に準じて急行料金の払いもどしの取扱をする。
2 北海道周遊用急行券を使用する旅客が、当該急行券とともに使用する北海道周遊乗車券について第27条第3項の規定により旅客運賃の払いもどしの取扱を受けた場合は、当該急行券についても急行料金の払いもどしの取扱をする。
3 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収急行料金から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対するキロ程を通算したキロ程による普通急行料金と手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。但し、乗車区間のキロ程を通算する場合、乗車区間中に急行列車が運転されていない区間がある場合は、当該区間のキロ程は算入せずに、前後の区間のキロ程は打ち切つて計算する。
4 北海道周遊用急行券を所持する旅客が、前条第4項の規定によつて特別急行券を購求した後、その使用開始前に任意に当該特別急行券の使用を取りやめる場合は、旅客規則第273条の規定によつて料金の払いもどしの取扱をする。この場合の既収急行料金は、前条第4項の規定によつて収受した額とする。

(任意による旅客運賃・料金の払いもどし)
第41条 九州周遊乗車券を所持する旅客が、旅行開始前に任意に旅行を取りやめる場合は、A券片と、B券片とが、いずれも未使用の場合に限つて、旅客規則第271条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について10円とする。
2 九州周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に任意に旅行をとりやめる場合は、その旅行中止駅がA券片の旅行開始駅から門司駅にいたる区間内の駅である場合に限つて、旅客規則第274条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、旅客は、A券片とともに未使用のB券片をもその旅行中止駅に差し出さなければならない。
3 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する普通旅客運賃と当該区間のキロ程を通算したキロ程による普通急行料金に1冊について手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。
4 九州周遊乗車券を所持する旅客が、前条第4項の規定によつて特別急行券を購求した後、使用開始前に任意に当該特別急行券の使用を取りやめる場合は、旅客規則第273条の規定によつて料金の払いもどしの取扱をする。この場合の既収急行料金は、前条第4項の規定によつて収受した額とする。

(任意による旅客運賃・料金の払いもどし)
第54条 四国周遊乗車券を所持する旅客が、旅行開始前に任意に旅行を取りやめる場合は、A券片と、B券片とが、いずれも未使用の場合に限つて、旅客規則第271条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について10円とする。
2 四国周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に任意に旅行を取りやめる場合は、その旅行中止駅がA券片の旅行開始駅から宇野駅又は仁方駅にいたる区間内の駅である場合に限つて、旅客規則第274条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、旅客は、A券片とともに未使用のB券片をもその旅行中止駅に差し出さなければならない。
3 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する普通旅客運賃と当該区間のキロ程を通算したキロ程による普通急行料金に1冊について手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。
4 四国周遊乗車券を所持する旅客が、前条第4項の規定によつて特別急行券を購求した後、使用開始前に任意に当該特別急行券の使用を取りやめる場合は、旅客規則第273条の規定によつて料金の払いもどしの取扱をする。この場合の既収急行料金は、前条第4項の規定によつて収受した額とする。

第28条(第29条の10、第42,52条を統合)

(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃・料金の払いもどし)
第28条 北海道均一乗車券を使用する旅客が、旅客規則第278条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第282条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における北海道内国鉄線区間及びこの区間にまたがるものの旅客運賃・急行料金の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。
2 均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券については、北海道周遊用急行券)を使用する旅客が、普通急行列車・準急行列車を利用し、又は利用しようとする場合において、当該急行列車が満員・遅延・運転中止等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する利用ができない場合であつても、旅客規則第289条第1項に規定する取扱をしない。
(注)第25条第3項の規定によつて購求した特別急行券に対して、旅客規則第289条第1項に規定する料金の払いもどしをする場合の既収急行料金は、第25条第3項の規定によつて収受した額とする。

(遅延・運行不能等による急行料金の払いもどし)
第29条の10 北海道周遊用急行券を使用する旅客が、普通急行列車・準急行列車を利用し、又は利用しようとする場合において、当該急行列車が満員・遅延・運転中止等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する利用ができない場合であつても、旅客規則第289条第1項に規定する取扱をしない。

(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃・料金の払いもどし)
第42条 九州周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第278条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第282条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における九州内国鉄線区間及びこの区間にまたがるものの旅客運賃の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。
2 九州周遊乗車券を使用する旅客が、普通急行列車・準急行列車を利用し又は利用しようとする場合において、当該急行列車が満員・遅延・運転中止等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する利用ができない場合であつても、旅客規則第289条第1項に規定する取扱をしない。

(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃・料金の払いもどし)
第55条 四国周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第278条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第282条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における四国内国鉄線区間及びこの区間にまたがるものの旅客運賃の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。
2 四国周遊乗車券を使用する旅客が、普通急行列車・準急行列車を利用し、又は利用しようとする場合において、当該急行列車が満員・遅延・運転中止等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する利用ができない場合であつても、旅客規則第289条第1項に規定する取扱をしない。

第29条(第43,56条を統合)

(手荷物の託送)
第29条 北海道均一周遊乗車券による手荷物の託送は、次の各号による。
(1) 北海道内自由周遊区間の国鉄鉄道線内の旅行については、乗車の都度手荷物の託送をすることができる。
(2) 手荷物託送の際、手荷物1口全部の途中取卸しを請求する場合は、再託送証明書を発行しないで、その請求に応ずる。
(3) その他は一般の例による。

(手荷物の託送)
第43条 九州周遊乗車券による手荷物の託送は、次の各号による。
(1) 九州内国鉄線内の旅行については、乗車の都度手荷物の託送をすることができる。
(2) 手荷物託送の際、手荷物1口全部の途中取卸しを請求する場合は、再託送証明書を発行しないで、その請求に応ずる。
(3) その他は、一般の例による。

(手荷物の託送)
第56条 四国周遊乗車券による手荷物の託送は、次の各号による。
(1) 四国内国鉄線内の旅行については、乗車の都度手荷物の託送をすることができる。
(2) 手荷物託送の際、手荷物1口全部の途中取卸しを請求する場合は、再託送証明書を発行しないで、その請求に応ずる。
(3) その他は、一般の例による。

別表第2号

別表第3号(挿入)

別表第4号(挿入)

別表第4号 均一周遊乗車券の様式
(様式省略)


59/07/01改訂

第4条(第2項挿入)

2 普通周遊乗車券を購求する旅客は、前項第3号に規定する順路中において、別表第3号の附随発売社線の利用を請求することができる。この場合、附随発売社線の区間に対する旅客運賃は、前項第4号に規定する計算には加えないものとする。

第5条の2(第2項)

2 第4条第1項の規定による発売条件を具備し、且つ、国鉄の鉄道・航路の2等の乗車船区間のキロ程が、600キロメートルをこえる新婚旅行の旅客であつて、別に定める申込書を提出して購求した普通周遊乗車券(以下「ことぶき周遊乗車券」という。)の旅客運賃は、国鉄の鉄道・航路区間に対しては、普通旅客運賃の2割引を、その他の区間に対しては、前項の規定による割引をした額とする。

第14条

(任意による旅客運賃の払いもどし)
第14条 普通周遊乗車券所持の旅客が、旅客規則第271条若しくは、連絡規則第73条>に規定する旅行開始前の旅客運賃の払いもどし又は旅客規則第274条若しくは連絡規則第74条に規定する旅行開始後の旅客運賃の払いもどしを請求したときは、次の各号によつて取り扱う。この場合、旅客は、未使用区間の残余の券片は.一括して払いもどしの請求をするとともに、払いもどしを請求する券片中に旅客規則第274条又は連絡規則第74条の払いもどし条件に該当する旅行開始後の券片があるときは、これを旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けなければ、当該券片については払いもどしを請求することができない。
(1) 全部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、旅客規則第271条又は連絡規則第74条の規定による。この場合の手数料は10円とする。
(2) 一部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、手数料として10円を収受する外、次による。
イ 払いもどしをする区間が、別葉の券片として発行された1分岐線区間であつて、当該分岐線区間を除いたその他の区間で第4条第1項に規定する(ことぶき周遊乗車券の場合は、第5条の2第2項を含む。以下この号において同じ。)割引条件を満たしているときは、次による。
(イ)分岐線区間の全券片の払いもどしをするときは、その全券片に対する既収旅客運賃の払いもどしをする。
(ロ)分岐線区間の一部の区間に対する券片の払いもどしをするときは、その全券片に対する既収旅客運賃から、分岐線区間の既乗車船区間に対する無割引の普通旅客運賃(当該券片が学生割引のものにあつては、既乗車船区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃)を差し引いた残額を払いもどす。
ロ 払いもどしをする区間を除いたその他の区間の一部だけで第4条第1項に規定する割引条件を満たすときは、払いもどしをする券片に対する既収旅客運賃から、割引条件に該当する既乗車船区間に対する割引の普通旅客運賃とその他の既乗車船区間に対する無割引の普通旅客運賃とを差し引いた残額を払いもどす。
ハ 払いもどしをする区間を除いたその他の区間だけでは第4条第1項に規定する割引条件を欠くこととなるときは、全区間に対する既収旅客運賃から払いもどしをする区間以外の区間に対する普通旅客運賃(ことぶき周遊乗車券について第5条の2第2項に規定する割引条件だけを欠く場合は、1割引の普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしをする。
(注1)非連絡区間に対して発売した財団法人日本交通公社と当該社線との契約による船車券に対する払いもどし手数料は、1運輸機関ごとに10円とし、別に収受する。
(注2)船便取消料は、別に収受する。

第20条

(旅客運賃・通用期間及び乗車船経路)
第20条 均一周遊乗車券の旅客運賃(北海道周遊用急行券の急行料金を含む。)・通用期間及び発地帯の国鉄線駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、別表第34号の通りとする。

第21条(第2項)

2 均一周遊乗車券の様式は、別表第45号の通りとする。

別表第1号

別表第2号

別表第3号(挿入)

別表第4号

別表第5号(号変更)

別表第45号 均一周遊乗車券の様式

様式の変更


59/07/15改訂

第3条(第2項)

2 均一周遊乗車券は、北海道周遊乗車券、東北周遊乗車券、南近畿周遊乗車券、四国周遊乗車券及び九州周遊乗車券とし、各均一周遊乗車券に東京発用、名古屋発用及び大阪発用(南近畿周遊乗車券については、大阪発用を除く。)を設ける。

第16条

(発売条件)
第16条 均一周遊乗車券は、旅客が、東京都区内、名古屋市内又は大阪市内(以下これらを「発地帯」という。)から国鉄線(四国周遊乗車券にあつては、一部の連絡社線を含む。)を利用して、北海道、東北地方、南近畿地方、四国又は九州(以下これらを「自由周遊区間」という。)を又、北海道に十和田を加えて周遊する場合に発売する。
2 前項の場合、旅客が、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、第20条に規定する学生割引の旅客運賃によつて均一周遊乗車券を発売する。
3 北海道周遊乗車券を購求する旅客が、急行列車を利用して旅行する場合は、北海道周遊乗車券専用急行券(以下「北海道周遊用急行券」という。)を同時に発売する。
(注)「東北地方」とは、磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内を、「南近畿地方」とは、関西本線亀山・湊町間以南(和歌山・和歌山市間を除く。)をいう。

別表第1号

別表第2号


59/08/01改訂

別表第1号


59/10/01改訂

第5条の2(第3項)

3 旅客が旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときの普通周遊乗車券の旅客運賃は、同第28条又は連絡規則第19条に規定する割引条件を具備する券片区間に対しては、旅客規則第92条第1号・第2号・連絡規則第44条第1号・第2号所定の普通旅客運賃の割引(以下「学生割引」という。)を、その他の券片区間に対しては、第1項の規定による割引をした額とする。

第26条(第1項)

(下級変更)
第26条 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第281条に規定する下級変更をした場合は、旅客運賃・急行料金の払いもどし額を、第20条に規定する同一発地帯の2等と3等の旅客運賃の差額(小児は半額)を限度として、変更区間に対し、その所持する乗車券の等級による無割引の普通旅客運賃・急行料金(北海道周遊乗車券にあつては、急行料金を除く。以下この項において同じ。)と下級の無割引の普通旅客運賃(学生割引用の北海道周遊乗車券の航路区間にあつては、2割引の普通旅客運賃)・急行料金との差額の払いもどしをする。但し、旅客が、自由周遊区間内国鉄線区間で、2等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は2等車が連結されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に変更する場合は、これらの区間については下級変更の取扱をしない。

第27条(第4項)

4 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収旅客運賃(北海道周遊用急行券の場合は既収急行料金)から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する無割引の普通旅客運賃(第20条に規定する学生割引用のものにあつては、既乗車船区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃)と当該区間のキロ程を通算したキロ程による普通急行料金(北海道周遊乗車券の場合は、北海道周遊用急行券を差し出したときに限る。)に1冊について手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。但し、急行料金のキロ程を通算する場合、乗車区間中に急行列車が直通運転されていない区間がある場合は、当該区間のキロ程は算入せずに、前後の区間のキロ程は打ち切つて計算する。

別表第4号


59/10/11改訂

別表第1号


59/11/09改訂

別表第1号

別表第3号


59/12/01改訂

別表第1号


59/12/15改訂

別表第2号


59/12/16改訂

別表第1号


60/01/01改訂

別表第1号


60/04/17改訂

別表第1号


60/05/05改訂

別表第1号


60/06/01改訂

別表第1号


60/06/15改訂

別表第1号


60/07/01改訂

第2条

(規程の適用)
第2条 周遊指定地を周遊する旅客に対する前条の規程による旅客運賃の割引については、この規程による外、旅客及び荷物運送営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「旅客規則」という。)・連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号。以下「連絡規則」という。)・乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号。以下「委託発売規程」という。)その他普通乗車券についての旅客運送に関する一般の規定による。

第4条(第1項)

第4条 普通周遊乗車券は、旅客が次の各号の条件によつて周遊する場合に発売する。
(1) 別表第1号の周遊指定地を国鉄の鉄道・航路及び自動車線(以下「国鉄線」という。)又は国鉄線と別表第2号の経由社線を利用して2箇所以上旅行すること。この場合、周遊指定地への旅行は、別表第1号の指定地接続線によつてその指定地駅までまで乗車船することを必要とする外、指定地接続線のない周遊指定地及び指定地駅を始発駅・終着駅とするときの当該周遊指定地は、2箇所以上の条件の1箇所としては数えないものとする。
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている駅を始発駅とし、その駅に帰着すること。但し、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)の国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている他の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線・指定地接続線又は経由社線を連続した順路によつて乗車船すること。但し、別表第2号中(2)の経由社線の利用は、1回(同表各行の区間中の乗降は、回数に算入しない。)に限るものとする。
(4) 指定地接続線の区間に対する等大人普通旅客運賃が、その他の区間(別表第2号中(2)の経由社線の区間を除く。)に対する等大人普通旅客運賃の1割以上の額に相当すること。
(5) 国鉄の鉄道・航路の乗車船区間のキロ程が、合計して100キロメートルをこえるものであること。この場合のキロ程の計算方には、旅客規則第14条・第69条から第71条・第86条及び第87条に規定する計算方を準用する外、各券片ごとに(同一券片中に鉄道と航路区間とがあるときは各別に)、1キ口メートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計(以下「キロメートル」をもつて規定する場合の計算方について同じ。)する。
(6) 全乗車船区間の乗車船に必要な乗車券を、一括して購求すること。

第5条の2(第2項)

2 第4条第1項の規定による発売条件を具備し、且つ、国鉄の鉄道・航路の等の乗車船区間のキロ程が、600キロメートルをこえる新婚旅行の旅客であつて、別に定める申込書を提出して購求した普通周遊乗車券(以下「ことぶき周遊乗車券」という。)の旅客運賃は、国鉄の鉄道・航路区間に対しては、普通旅客運賃の2割引を、その他の区間に対しては、前項の規定による割引をした額とする。

第8条(第1項)

第8条 普通周遊乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 常備普通周遊乗車券(大人小児用)
 様式の変更
(2) 補充普通周遊乗車券
 様式の変更

第11条(第2項)

2 ことぶき周遊乗車券を所持する旅客が、旅客規則第281条に規定する下級変更をした場合は、国鉄の鉄道・航路の等の乗車船区間のキロ程が600キロメートルをこえる場合を除いて、同条に規定する差額の払いもどしをしない。但し、満員又は車両の故障によつて、等車船室に乗車船できない場合は、この限りでない。

第14条(見出し)

任意による旅客運賃の払いもどし)

第16条(第3項削除)

3 北海道周遊乗車券を購求する旅客が、急行列車を利用して旅行する場合は、北海道周遊乗車券専用急行券(以下「北海道周遊用急行券」という。)を同時に発売する。

第17条

(発売等級)
第17条 均一周遊乗車券の等級は、全区間を等とするもの又は全区間を等とするものに限る。但し、北海道周遊乗車券にあつては、等異級(鉄道等・航路等)とするものも発売する。
2 北海道周遊用急行券の等級は、当該急行券とともに使用する北海道周遊乗車券の鉄道区間の等級と同一等級とする。

第20条

(旅客運賃・通用期間及び乗車船経路)
第20条 均一周遊乗車券の旅客運賃(北海道周遊用急行券の急行料金を含む。)・通用期間及び発地帯の国鉄線駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、別表第4号の通りとする。

第21条(第1項)

第21条 均一周遊乗車券は、旅客の氏名・年齢及び性別を記載した記名式乗券とし、A券片とB券片との2券片(北海道周遊乗車券で、十和田の周遊を加えるものはこれにC券片を、急行券を加えるものはこれに北海道周遊用急行券を附加し、四国周遊乗車券にあつては、これに関西汽船航路券引換票を附加する。)ことによつて、1冊に構成したものとする。

第22条(第2項削除)

2 北海道周遊用急行券は、北海道への往路及び北海道からの帰路並びに北海道内における急行列車の乗車に使用する。
 四国周遊乗車券の関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路に、関西汽船株式会社の航路を乗船する場合、航路券の引換用に使用する。

第23条(第5項削除)

5 北海道周遊用急行券は、旅客が、当該急行券面に記載されている番号の北海道周遊乗車券とともに使用する場合に限つて有効とする。
 均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券の場合は、北海道周遊用急行券を伴うときに限る。)は、当該券片の有効区間内に運転する普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)に乗車することができる。但し、座席指定料金を収受する普通急行列車又は準急行列車に乗車する場合は、座席指定券を購求しなければならない。
 四国周遊乗車券は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに限り大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗船することができる。

第24条

(C券片の追加発売)
第24条 北海道周遊乗車券を購求の際に、C券片を購求しなかつた旅客は、往路又は帰路に十和田の周遊の追加を希望する場合、C券片の追加発売を請求することができる。
2 北海道周遊乗車券を購求の際に、北海道周遊用急行券を購求しなかつた旅客は、同急行券の追加発売を請求することができる。但し、同急行券は、当該乗車券の区間と同一区間のものに限る。

第25条

(乗車船変更)
第25条 均一周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路変更の取扱を請求することができない。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第248条第1項に規定する上級変更をする場合は、次による旅客運賃・急行料金と手数料とを収受して取扱をする。
(1) 旅客運賃
 変更区間に対して、変更する上級等級上級変更区間に対する1等の無割引の普通旅客運賃からその変更区間に対する原等級2等の無割引の普通旅客運賃(第20条に規定する学生割引用のものにあつては、学生割引の普通旅客運賃)を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(2) 急行料金(北海道周遊乗車券にあつては、北海道周遊用急行券を使用する場合に限る。)
 変更区間に対して、変更する上級等級上級変更区間に対する1等の急行料金からその変更区間に対する原等級2等の急行料金を差し引いた額と、原乗車券・原急行券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
3 均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券にあつては、北海道周遊用急行券)を所持する旅客が、特別急行列車の利用を希望する場合は、次の各号による額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受し、乗車の取扱をする。
(1) 原等級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する特別急行料金と当該特別急行料金同額発着地帯の最遠駅間のキロ程に対する普通急行料金との差額
(2) 原等級より上級等級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する上級1等の特別急行料金と原等級の当該特別急行料金同額発着地帯の最遠駅間のキロ程に対する2等の普通急行料金との差額
4 前項の規定によつて特別急行券を購求した旅客が、旅客規則第255条に規定する列車変更の取扱を請求した場合は、前項各号によつて収受した額と変更する日又は列車の特別急行券に対する前項各号によつて収受する額とを比較し、同条の規定によつて取扱をする。

第26条

(下級変更)
第26条 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第281条に規定する下級変更をした場合は、旅客運賃・急行料金の払いもどし額を、第20条に規定する同一発地帯の等と等の旅客運賃の差額(小児は半額)を限度として、変更区間に対し、その所持する乗車券の等級による下級変更区間に対する1等の無割引の普通旅客運賃・急行料金(北海道周遊乗車券にあつては、急行料金を除く。以下この項において同じ。)下級同区間に対する2等の無割引の普通旅客運賃(学生割引用の北海道周遊乗車券の航路区間にあつては、2割引の普通旅客運賃)・急行料金との差額の払いもどしをする。但し、旅客が、自由周遊区間内国鉄線区間で、等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は等車が連結されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に変更する場合は、これらの区間については下級変更の取扱をしない。
2 前項の急行料金の払いもどしについての規定は、北海道周遊用急行券を使用する旅客が、下級変更をした場合に、準用する。

第27条

任意による旅客運賃・料金の払いもどし)
第27条 均一周遊乗車券を所有する旅客が、旅行開始前に任意に旅行を取りやめる場合は、A券片とB券片(北海道周遊乗車券で、C券片又は北海道周遊用急行券を附加して発売されたものについては、C券片又は北海道周遊用急行券を含む。以下この条において同じ。)とが、いずれも未使用の場合に限つて、旅客規則第271条又は同第272条の規定に準じて旅客運賃又は急行料金の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について10円とする。
2 北海道周遊乗車券を所持する旅客が、任意にC券片又は北海道周遊用急行券の使用を取りやめる場合は、当該券片について旅客規則第271条又は同第272条の規定に準じて旅客運賃又は急行料金の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1枚について10円とする。
3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に任意に旅行をとりやめる場合は、その旅行中止駅がA券片の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(北海道周遊乗車券C券片の好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間を含む。)内の駅であつて、その所持する均一周遊乗車券が発売の日から2日以内(前売の乗車券については、通用開始の日から2日以内)である場合に限つて、旅客規則第274条の規定に準じて旅客運賃・急行料金の払いもどしの取扱をする。この場合、旅客は、A券片とともに未使用のB券片をもその旅行中止駅に差し出さなければならない。
4 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収旅客運賃(北海道周遊用急行券の場合は既収急行料金)から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する無割引の普通旅客運賃(第20条に規定する学生割引用のものにあつては、既乗車船区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃)と当該区間のキロ程を通算したキロ程による普通急行料金(北海道周遊乗車券の場合は、北海道周遊用急行券を差し出したときに限る。)に1冊について手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。但し、急行料金のキロ程を通算する場合、乗車区間中に急行列車が直通運転されていない区間がある場合は、当該区間のキロ程は算入せずに、前後の区間のキロ程は打ち切つて計算する。
5 均一周遊乗車券を所持する旅客が、第25条第3項の規定によつて特別急行券を購求した後、使用開始前に任意に当該特別急行券の使用を取りやめる場合は、旅客規則第273条の規定によつて料金の払いもどしの取扱をする。この場合の既収急行料金は、第25条第3項の規定によつて収受した額とする。

第28条(第2項)

2 均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券については、北海道周遊用急行券)を使用する旅客が、普通急行列車・準急行列車を利用し、又は利用しようとする場合において、当該急行列車が満員・遅延・運転中止等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する利用ができない場合であつても、旅客規則第289条第1項に規定する取扱をしない。
(注)第25条第3項の規定によつて購求した特別急行券に対して、旅客規則第289条第1項に規定する料金の払いもどしをする場合の既収急行料金は、第25条第3項の規定によつて収受した額とする。

第29条

(手荷物の託送)
第29条 均一周遊乗車券による手荷物の託送は、次の各号による。
(1) 自由周遊区間の国鉄線内の旅行については、乗車の都度手荷物の託送をすることができる。
(2) 手荷物託送の際、手荷物1口全部の途中取卸し再託送を請求する場合は、再託送証明書を発行しないで、その請求に応ずる。

別表第4号

別表第5号


60/07/08改訂

第8条

第8条 普通周遊乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 常備普通周遊乗車券(大人小児用)
 様式の変更
(2) 準常備普通周遊乗車券(大人小児用)
 (様式省略)
(23) 補充普通周遊乗車券
 (様式省略)

第25条(第3,4項)

3 均一周遊乗車券を所持する旅客が、特別急行列車の利用を希望する場合は、次の各号による額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受し、乗車の取扱をする。
(1) 原等級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する特別急行料金と当該特別急行料金同額発着地帯の最遠駅間のキロ程300キロメートルをこえる区間に対する普通急行料金(旅客規則第126条の2の規定により特定の特別急行料金を適用する区間については300キロメートルまでの区間に対する普通急行料金。以下この項において同じ。)との差額
(2) 上級等級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する1等の特別急行料金と当該特別急行料金同額発着地帯の最遠駅間のキロ程に対する2等の300キロメートルをこえる区間に対する普通急行料金との差額
4 前項の規定によつて特別急行券を購求した旅客が、旅客規則第2550条に規定する列車変更の取扱を請求した場合は、前項各号によつて収受した額と変更する日又は列車の特別急行券に対する前項各号によつて収受する額とを比較し、同条の規定次の各号によつて取扱をする。
(1) 乗越の場合は、当該均一周遊乗車券の有効区間内に限り、前項各号によつて収受した額と原急行券の発駅から乗越着駅までの区間に対する前項各号によつて収受する額との差額を収受する。
(2) 列車変更の場合は、前項各号によつて収受した額と変更する列車の特別急行券に対する前項各号によつて収受する額とを比較し、同第255条の規定によつて取り扱う。

別表第1号

別表第2号

別表第3号

別表第5号


60/09/01改訂

第14条

(旅客運賃の払いもどし)
第14条 普通周遊乗車券所持の旅客が、旅客規則第271条若しくは、連絡規則第73条>に規定する旅行開始前の旅客運賃の払いもどし又は旅客規則第274条若しくは連絡規則第74条に規定する旅行開始後の旅客運賃の払いもどしを請求したときは、次の各号によつて取り扱う。この場合、旅客は、未使用区間の残余の券片は.一括して払いもどしの請求をするとともに、払いもどしを請求する券片中に旅客規則第274条又は連絡規則第74条の払いもどし条件に該当する旅行開始後の券片があるときは、これを旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けなければ、当該券片については払いもどしを請求することができない。
(1) 全部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、旅客規則第271条又は連絡規則第74条の規定による。この場合の手数料は10円とする。
(2) 一部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、手数料として10円を収受する外、次による。
イ 払いもどしをする区間が、別葉の券片として発行された1分岐線区間であつて、当該分岐線区間を除いたその他の区間で第4条第1項に規定する(ことぶき周遊乗車券の場合は、第5条の2第2項を含む。以下この号において同じ。)割引条件を満たしているときは、次による。
(イ)分岐線区間の全券片の払いもどしをするときは、その全券片に対する既収旅客運賃の払いもどしをする。
(ロ)分岐線区間の一部の区間に対する券片の払いもどしをするときは、その全券片に対する既収旅客運賃から、分岐線区間の既乗車船区間に対する無割引の普通旅客運賃(当該券片が学生割引のものにあつては、既乗車船区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃)を差し引いた残額を払いもどす。
ロ 払いもどしをする区間を除いたその他の区間の一部だけで第4条第1項に規定する割引条件を満たすときは、払いもどしをする券片に対する既収旅客運賃から、割引条件に該当する既乗車船区間に対する割引の普通旅客運賃とその他の既乗車船区間に対する無割引の普通旅客運賃とを差し引いた残額を払いもどす。
ハ 払いもどしをする区間を除いたその他の区間だけでは第4条第1項に規定する割引条件を欠くこととなるときは、全区間に対する既収旅客運賃から払いもどしをする区間以外の区間に対する普通旅客運賃(ことぶき周遊乗車券について第5条の2第2項に規定する割引条件だけを欠く場合は、1割引の普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしをする。
(注1)非連絡区間に対して発売した財団法人日本交通公社及び株式会社日本旅行会(以下「委託発売業者」という。)と当該社線との契約による船車券に対する払いもどし手数料は、1運輸機関ごとに10円とし、別に収受する。
(注2)船便取消料は、別に収受する。

別表第1号

別表第2号

別表第3号


60/09/29改訂

別表第1号

別表第2号

別表第3号


60/10/21改訂

別表第1号


60/11/01改訂

別表第1号


60/11/11改訂

別表第1号


60/11/17改訂

別表第1号


60/12/01改訂

別表第1号


60/12/28改訂

別表第1号


61/01/01改訂

別表第1号


61/02/01改訂

第3条(第2項)

2 均一周遊乗車券は、北海道周遊乗車券、東北周遊乗車券、南近畿周遊乗車券、山陰周遊乗車券、四国周遊乗車券及び九州周遊乗車券とし、各均一周遊乗車券に東京発用、名古屋発用及び大阪発用及び博多発用(南近畿周遊乗車券については、大阪発用を、四国周遊乗車券及び九州周遊乗車券については博多発用を除く。)を設ける。

第16条(第1項)

第16条 均一周遊乗車券は、旅客が、東京都区内、名古屋市内又は大阪市内、福岡市内又は門司市内、小倉市内、八幡市内、戸畑市内及び若松市内(以下これらを「北九州5市内」という。)(以下これらを「発地帯」という。)から国鉄線(四国周遊乗車券にあつては、一部の連絡社線を含む。)を利用して、北海道、東北地方、南近畿地方、山陰地方、四国又は九州(以下これらを「自由周遊区間」という。)を、又、北海道に十和田を加えて周遊する場合に発売する。
(注)「東北地方」とは、磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内を、「南近畿地方」とは、関西本線亀山・湊町間以南(和歌山・和歌山市間を除く。)、「山陰地方」とは、山陰本線綾部・正明市間、正明市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間・因美線・姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内ををいう。

第18条(第1項)

(発売箇所)
第18条 均一周遊乗車券の発売箇所は、東京用にあつては東京都区内、名古屋用にあつては名古屋市内、大阪用にあつては大阪市内、博多発用にあつては福岡市内及び北九州5市内に所在する案内所及び国鉄線駅とする。

第23条(第2項)

2 均一周遊乗車券を使用する旅客は、次の区間内の駅においては途中下車をすることができない。
(1) A券片を使用する場合は、東京用については東京都区内国鉄線駅、名古屋用については名古屋市内国鉄線駅、大阪用については大阪市内国鉄線駅、博多発用については福岡市内発のものにあつては福岡市内国鉄線駅、北九州5市内発のものについては各市内国鉄線駅の外、それぞれの自由周遊区間内の国鉄線駅
(2) B券片を使用する場合は、東京用については東京都区内国鉄線駅、名古屋用については名古屋市内国鉄線駅、大阪用については大阪市内国鉄道線駅、博多発用については福岡市内発のものにあつては福岡市内国鉄線駅、北九州5市内発のものについては各市内国鉄線駅

別表第4号

別表第5号


61/03/14改訂

別表第1号


61/03/20改訂

別表第1号

別表第2号


61/04/01改訂

別表第1号


61/04/13改訂

別表第5号


61/04/06改訂

別表第4号

別表第5号


61/04/13改訂

別表第1号


61/04/25改訂

別表第4号

別表第5号


61/05/15改訂

別表第1号


61/06/05改訂

別表第1号


61/07/22改訂

第4条

(発売条件)
第4条 普通周遊乗車券は、旅客が次の各号の条件によつて周遊する場合に発売する。
(1) 別表第1号の周遊指定地を国鉄の鉄道・航路及び自動車線(以下「国鉄線」という。)又は国鉄線と別表第2号の経由社線を利用して2箇所以上旅行すること。この場合、周遊指定地への旅行は、別表第1号の指定地接続線によつてその指定地駅までまで乗車船することを必要とする外、指定地接続線の伴わない周遊指定地指定地駅まで乗車船するとき及び指定地駅を始発駅・終着駅とするときの当該周遊指定地は、2箇所以上の条件の1箇所としては数えないものとする。
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている駅を始発駅とし、その駅に帰着すること。但し、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)の国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている他の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線・指定地接続線又は経由社線を連続した順路によつて乗車船すること。但し、別表第2号中(2)の経由社線の利用は、1回(同表各行の区間中の乗降は、回数に算入しない。)に限るものとする。
(4) 指定地接続線の区間に対する3等大人普通旅客運賃が、その他の区間(別表第2号中(2)の経由社線の区間を除く。)に対する2等大人普通旅客運賃の1割以上の額に相当すること。
(5) 国鉄の鉄道・航路の乗車船区間のキロ程が、合計して100キロメートルをこえるものであること。この場合のキロ程の計算方には、旅客規則第14条・第69条から第71条・第86条及び第87条に規定する計算方を準用する外、各券片ごとに(同一券片中に鉄道と航路区間とがあるときは各別に)、1キ口メートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計(以下「キロメートル」をもつて規定する場合の計算方について同じ。)する。
(6) 全乗車船区間の乗車船に必要な乗車券を、一括して購求すること。
2 普通周遊乗車券を購求する旅客は、前項第3号に規定する順路中において、別表第3号の附随発売社線の利用を請求することができる。この場合、前項第4号に規定する計算については、附随発売社線の接続駅までの区間に対する旅客運賃はこれを加え前項第4号に規定する計算には附随発売社線の区間に対する旅客運賃はこれを加えないものとする。

第9条(第1項)

第9条 普通周遊乗車券(ことぶき周遊乗車券を除く。)は、旅客の希望によつて、同行の同一条件により旅行する旅客に対して、510人までを1葉で発売の取扱をする。

別表第1号

別表第2号

別表第3号

別表第4号


61/08/01改訂

別表第1号


61/09/01改訂

別表第1号


61/10/01改訂

別表第1号


61/11/20改訂

別表第1号

別表第3号


61/12/09改訂

別表第1号


61/12/10改訂

別表第1号


62/01/01改訂

別表第1号


62/01/09改訂

別表第1号


62/01/15改訂

別表第1号


62/04/01改訂

第8条(第1項)

第8条 普通周遊乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 常備普通周遊乗車券(大人小児用)
 様式の変更
(2) 準常備普通周遊乗車券(大人小児用)
 様式の変更
(3) 補充普通周遊乗車券
 様式の変更

第13条(第2項挿入)

(一部人員の減少又は一部区間の不乗の取扱)
第13条 第9条第1項の規定によつて、2人以上の旅客に対して1葉をもつて発売した普通周遊乗車券所持の旅客が、人員の一部が減少したため、又は一部の人員が一部の区間を乗車船しない事由によつて、旅客運賃の払いもどしを請求する場合には、当該券片をその発駅に差し出して、相当の証明を受けなければならない。
2 第9条第2項の規定によつて発売したことぶき周遊乗車券を所持する旅客については、同行旅客のうちの1人だけについて、全部又は一部の区間を乗車船しない事由による旅客運賃の払いもどしの取扱をしない。

第25条(第3,4項削除)

3 均一周遊乗車券を所持する旅客が、特別急行列車の利用を希望する場合は、次の各号による額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受し、乗車の取扱をする。
(1) 原等級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する特別急行料金と300キロメートルをこえる区間に対する普通急行料金(旅客規則第126条の2の規定により特定の特別急行料金を適用する区間については300キロメートルまでの区間に対する普通急行料金。以下この項において同じ。)との差額
(2) 上級等級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する1等の特別急行料金と2等の300キロメートルをこえる区間に対する普通急行料金との差額
4 前項の規定によつて特別急行券を購求した旅客が、旅客規則第250条に規定する列車変更の取扱を請求した場合は、次の各号によつて取扱をする。
(1) 乗越の場合は、当該均一周遊乗車券の有効区間内に限り、前項各号によつて収受した額と原急行券の発駅から乗越着駅までの区間に対する前項各号によつて収受する額との差額を収受する。
(2) 列車変更の場合は、前項各号によつて収受した額と変更する列車の特別急行券に対する前項各号によつて収受する額とを比較し、同第255条の規定によつて取り扱う。

第26条

(下級変更)
第26条 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第281条に規定する下級変更をした場合は、旅客運賃・急行料金の払いもどし額を、第20条に規定する同一発地帯の1等と2等の旅客運賃の差額(小児は半額)を限度として、下級変更区間に対する1等の無割引の普通旅客運賃・急行料金と同区間に対する2等の無割引の普通旅客運賃(学生割引用の北海道周遊乗車券の航路区間にあつては、2割引の普通旅客運賃)・急行料金との差額の払いもどしをする。但し、旅客が、自由周遊区間内国鉄線区間で、1等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は1等車が連結されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に変更する場合は、これらの区間については下級変更の取扱をしない。この場合、往路、復路又は折り返しとなるときであつても、下級変更区間については、これらのキロ程を通算して計算するものとする。

第27条

(旅客運賃・料金の払いもどし)
第27条 均一周遊乗車券を所有する旅客が、旅行開始前に旅行を取りやめる場合は、A券片とB券片(北海道周遊乗車券で、C券片を附加して発売されたものについては、C券片を含む。以下この条において同じ。)とが、いずれも未使用の場合に限つて、旅客規則第271条又は同第272条の規定に準じて旅客運賃[又は急行料金??]の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について10円とする。
2 北海道周遊乗車券を所持する旅客が、C券片の使用を取りやめる場合は、当該券片について旅客規則第271条又は同第272条の規定に準じて旅客運賃[又は急行料金??]の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1枚について10円とする。
3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に旅行をとりやめる場合は、その旅行中止駅がA券片の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(北海道周遊乗車券C券片の好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間を含む。)内の駅(入口の駅を除く。)であつて、その所持する均一周遊乗車券が発売の日から2日以内(前売の乗車券については、通用開始の日から2日以内)である場合に限つて、旅客規則第274条の規定に準じて旅客運賃・急行料金の払いもどしの取扱をする。この場合、旅客は、A券片とともに未使用のB券片をもその旅行中止駅に差し出さなければならない。
4 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する無割引の普通旅客運賃(第20条に規定する学生割引用のものにあつては、既乗車船区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃)と当該区間のキロ程を通算したキロ程による普通急行料金に1冊について手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。但し、急行料金のキロ程を通算する場合、乗車区間中に急行列車が直通運転されていない区間がある場合は、当該区間のキロ程は算入せずに、前後の区間のキロ程は打ち切つて計算する。
5 均一周遊乗車券を所持する旅客が、第25条第3項の規定によつて特別急行券を購求した後、使用開始前に当該特別急行券の使用を取りやめる場合は、旅客規則第273条の規定によつて料金の払いもどしの取扱をする。この場合の既収急行料金は、第25条第3項の規定によつて収受した額とする。

第28条

(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃・料金の払いもどし)
第28条 均一乗車券を使用する旅客が、旅客規則第278条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第282条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における旅客運賃・急行料金の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客が、普通急行列車・準急行列車を利用し、又は利用しようとする場合において、当該急行列車が満員・遅延・運転中止等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する利用ができない場合であつても、旅客規則第289290条第1項に規定する取扱をしない。
(注)第25条第3項の規定によつて購求した特別急行券に対して、旅客規則第289条第1項に規定する料金の払いもどしをする場合の既収急行料金は、第25条第3項の規定によつて収受した額とする。

別表第4号

別表第5号


62/05/15改訂

別表第1号


62/06/01改訂

別表第1号


62/07/01改訂

別表第1号


62/07/03改訂

別表第1号


62/07/11改訂

別表第1号

別表第2号


62/09/01改訂

別表第1号


62/09/25改訂

別表第1号


62/09/29改訂

別表第1号


62/10/05改訂

別表第1号


62/10/13改訂

別表第1号


62/10/27改訂

別表第1号


62/11/01改訂

第16条(注)

(注)「東北地方」とは、磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内を、「南近畿地方」とは、関西本線亀山・湊町間以南(和歌山・和歌山市間を除く。)、「山陰地方」とは、山陰本線綾部・正明市長門市間、正明市長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間・因美線・姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内ををいう。

別表第1号

別表第4号

別表第5号


62/11/09改訂

第5条の3(挿入)

(予約周遊乗車券等の発売)
第5条の3 国鉄が、特に発地を限定し、旅行日程・旅行行程・乗車船等級を定めて発売する普通周遊乗車券(以下「予約周遊乗車券」という。)については、その乗車船に必要な急行券・指定券及び寝台券(以下これらを「附帯指定券」という。)を同時に発売する。
2 前項の予約周遊乗車券は、使用資格・宿泊等の特別な条件を定めて発売することがある。

第7条の2

(発売日)
第7条の2 普通周遊乗車券は、通用開始の日の14日前から発売する。但し、第5条の3の規定により発売する予約周遊乗車券及び附帯指定券の発売日は、始発駅出発日の2箇月前の日から17日前の日までとする。

第8条(第3項挿入)

(乗車券の様式)
3 予約周遊乗車券及び附帯指定券には、表面に「予約周遊券」の表示を行う。

第11条(第3項挿入)

3 第5条の3の規定によつて発売した附帯指定券を所持する旅客は、当該指定乗車券類について上級変更(乗車船後を除く。)・乗越又は列車変更の取扱を請求することができない。

第14条

(旅客運賃・料金の払いもどし)
第14条 普通周遊乗車券所持の旅客が、旅客規則第271条若しくは、連絡規則第73条>に規定する旅行開始前の旅客運賃の払いもどし又は旅客規則第274条若しくは連絡規則第74条に規定する旅行開始後の旅客運賃の払いもどしを請求したときは、次の各号によつて取り扱う。この場合、旅客は、未使用区間の残余の券片は.一括して払いもどしの請求をするとともに、払いもどしを請求する券片中に旅客規則第274条又は連絡規則第74条の払いもどし条件に該当する旅行開始後の券片があるときは、これを旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けなければ、当該券片については払いもどしを請求することができない。
(1) 全部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、旅客規則第271条又は連絡規則第74条の規定による。この場合の手数料は10円とする。
(2) 一部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、手数料として10円を収受する外、次による。
イ 払いもどしをする区間が、別葉の券片として発行された1分岐線区間であつて、当該分岐線区間を除いたその他の区間で第4条第1項に規定する(ことぶき周遊乗車券の場合は、第5条の2第2項を含む。以下この号において同じ。)割引条件を満たしているときは、次による。
(イ)分岐線区間の全券片の払いもどしをするときは、その全券片に対する既収旅客運賃の払いもどしをする。
(ロ)分岐線区間の一部の区間に対する券片の払いもどしをするときは、その全券片に対する既収旅客運賃から、分岐線区間の既乗車船区間に対する無割引の普通旅客運賃(当該券片が学生割引のものにあつては、既乗車船区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃)を差し引いた残額を払いもどす。
ロ 払いもどしをする区間を除いたその他の区間の一部だけで第4条第1項に規定する割引条件を満たすときは、払いもどしをする券片に対する既収旅客運賃から、割引条件に該当する既乗車船区間に対する割引の普通旅客運賃とその他の既乗車船区間に対する無割引の普通旅客運賃とを差し引いた残額を払いもどす。
ハ 払いもどしをする区間を除いたその他の区間だけでは第4条第1項に規定する割引条件を欠くこととなるときは、全区間に対する既収旅客運賃から払いもどしをする区間以外の区間に対する普通旅客運賃(ことぶき周遊乗車券について第5条の2第2項に規定する割引条件だけを欠く場合は、1割引の普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしをする。
2 第5条の3の規定によつて発売した予約周遊乗車券に対する前項に規定する旅客運賃の払いもどしは、これと同時に発売した附帯指定券とともに行う場合に限つて取り扱う。この場合、附帯指定券に対する料金の払いもどしは、旅客規則第272条及び同第273条の規定によつて行うものとする。
(注1)非連絡区間に対して発売した財団法人日本交通公社及び株式会社日本旅行会(以下「委託発売業者」という。)と当該社線との契約による船車券に対する払いもどし手数料は、1運輸機関ごとに10円とし、別に収受する。
(注2)船便取消料は、別に収受する。


62/11/21改訂

第8条(第1項)

第8条 普通周遊乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 常備普通周遊乗車券(大人小児用)
 (様式省略)
(2) 準常備普通周遊乗車券(大人小児用)
 (様式省略)
(3) 補充普通周遊乗車券
 様式の変更


62/12/08改訂

別表第1号

別表第3号


63/01/01改訂

別表第1号


63/02/10改訂

第16条(第1項)

第16条 均一周遊乗車券は、旅客が、東京都区内、名古屋市内、大阪市内、福岡市内又は門司市内、小倉市内、八幡市内、戸畑市内及び若松市内(以下これらを「北九州市内」という。)(以下これらを「発地帯」という。)から国鉄線(四国周遊乗車券にあつては、一部の連絡社線を含む。)を利用して、北海道、東北地方、南近畿地方、山陰地方、四国又は九州(以下これらを「自由周遊区間」という。)を、又、北海道に十和田を加えて周遊する場合に発売する。

第18条(第1項)

第18条 均一周遊乗車券の発売箇所は、東京用にあつては東京都区内、名古屋用にあつては名古屋市内、大阪用にあつては大阪市内、博多発用にあつては福岡市内及び北九州市内に所在する案内所及び国鉄線駅とする。

第23条(第2項)

2 均一周遊乗車券を使用する旅客は、次の区間内の駅においては途中下車をすることができない。
(1) A券片を使用する場合は、東京用については東京都区内国鉄線駅、名古屋用については名古屋市内国鉄線駅、大阪用については大阪市内国鉄線駅、博多発用については福岡市内発のものにあつては福岡市内国鉄線駅、北九州5市内発のものについては各市内国鉄線駅の外、それぞれの自由周遊区間内の国鉄線駅
(2) B券片を使用する場合は、東京用については東京都区内国鉄線駅、名古屋用については名古屋市内国鉄線駅、大阪用については大阪市内国鉄道線駅、博多発用については福岡市内発のものにあつては福岡市内国鉄線駅、北九州市内発のものについては北九州市内国鉄線駅

別表第5号


63/02/15改訂

別表第1号


63/03/09改訂

別表第2号


63/03/10改訂

第7条

(発売箇所)
第7条 普通周遊乗車券(予約周遊乗車券を除く。)は、委託発売規程第2条の2に規定する案内所及び国鉄が特に指定した駅において発売する。
2 予約周遊乗車券は、国鉄が特に指定した案内所において発売する。


63/03/20改訂

別表第1号

別表第4号

別表第5号


63/03/21改訂

別表第1号


63/04/01改訂

別表第1号


63/04/10改訂

第16条(注)

(注)「東北地方」とは、磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内を、「南近畿地方」とは、関西本線亀山・湊町間以南(和歌山・和歌山市間を除く。)、「山陰地方」とは、山陰本線綾部・長門市間、長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間・因美線・姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・赤名間、大田線赤名・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内ををいう。

別表第1号

別表第4号

別表第5号


63/05/01改訂

別表第1号


63/05/08改訂

別表第1号

別表第2号


63/05/11改訂

別表第1号


63/05/25改訂

別表第1号


63/07/23改訂

第4条

(発売条件)
第4条 普通周遊乗車券は、旅客が次の各号の条件によつて周遊する場合に発売する。
(1) 別表第1号の周遊指定地を国鉄の鉄道・航路及び自動車線(以下「国鉄線」という。)又は国鉄線と別表第2号の経由社線を利用して2箇所以上旅行すること。この場合、周遊指定地への旅行は、別表第1号の指定地接続線によつてその指定地駅までまで乗車船することを必要とする外、指定地接続線の伴わない指定地駅まで乗車船するとき及び指定地駅を始発駅・終着駅とするときの当該周遊指定地は、2箇所以上の条件の1箇所としては数えないものとする。
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている駅を始発駅とし、その駅に帰着すること。但し、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)の国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている他の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線・指定地接続線又は経由社線を連続した順路によつて乗車船すること。但し、別表第2号中(2)の経由社線の利用は、1回(同表各行の区間中の乗降は、回数に算入しない。)に限るものとする。
(4) 指定地接続線の区間(始発駅又は終着駅が指定地駅となるとき又は周遊指定地を周遊しないで同指定地に関連する指定地接続線を経由するときの当該指定地接続線の区間を除く。)に対する2等大人普通旅客運賃が、その他の区間(別表第2号中(2)の経由社線の区間を除く。)に対する2等大人普通旅客運賃の1割以上の額に相当すること。
(5) 国鉄の鉄道・航路の乗車船区間のキロ程が、合計して100キロメートルをこえるものであること。この場合のキロ程の計算方には、旅客規則第14条・第69条から第71条・第86条及び第87条に規定する計算方を準用する外、各券片ごとに(同一券片中に鉄道と航路区間とがあるときは各別に)、1キ口メートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計(以下「キロメートル」をもつて規定する場合の計算方について同じ。)する。
(6) 全乗車船区間の乗車船に必要な乗車券を、一括して購求すること。
2 普通周遊乗車券を購求する旅客は、別表第3号の附随発売社線の利用を請求することができる。この場合、前項第4号に規定する計算については、附随発売社線の接続駅までの区間に対する旅客運賃はこれを加え、附随発売社線の区間に対する旅客運賃はこれを加えないものとする。

第8条(第1項)

第8条 普通周遊乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 常備普通周遊乗車券(大人小児用)
 様式の備考の変更
(2) 準常備普通周遊乗車券(大人小児用)
 様式の備考の変更
(3) 補充普通周遊乗車券
 (様式省略)

第11条(第1項)

第11条 旅客は、普通周遊乗車券によつて、乗越・方向変更又は経路変更の取扱を請求することができない。但し、国鉄が特に定めた場合における経路変更の取扱については、この限りでない。

第12条

(旅客運賃の精算箇所)
第12条 普通周遊乗車券の旅客運賃の払いもどしは、これを発売した箇所に限つて取り扱う。但し、下級変更の旅客運賃の払いもどし(ことぶき周遊乗車券による場合を除く。)又は上級乗車変更をして概算額を支払つた場合の旅客運賃の精算については、案内所以外の旅客規則又は連絡規則所定の駅においても取り扱う。

第12条の2

(下級変更等の旅客運賃の払いもどしを発売箇所で行う場合の取扱)
第12条の2 旅客は、下級変更の旅客運賃の払いもどし又は上級乗車変更をして概算額を支払つた場合の旅客運賃の精算を、発売箇所に請求する場合には、当該券片に対して旅行終了駅で旅行を終了したむねの証明を受け、これを提出しなければならない。

第16条(注)

(注1)「東北地方」とは、磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内を、「南近畿地方」とは、関西本線亀山・湊町間以南(和歌山・和歌山市間を除く。)、「山陰地方」とは、山陰本線綾部・長門市間、・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間・因美線・姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内ををいう。
(注2)「東京都区内」とは、旅客規則第86条第1号に規定する各駅を、「名古屋市内」とは、笠寺・熱田・名古屋・金山・鶴舞・千種・大曾根及び八田の各駅を、「大阪市内」とは、旅客規則第86条第2号に規定する各駅を、「福岡市内」とは、筑前新宮・香椎・箱崎・吉塚・博多・竹下・雑餉隈・雁ノ巣・奈多・和白・土井・筑前簑島・筑前高宮・小笹・鳥飼・西新・姪浜・今宿及び周船寺の各駅を、「北九州市内」とは、門司港・門司・小倉・戸畑・枝光・八幡・黒崎・折尾・南小倉・城野・下曾根・朽網・石田・志井・石原町・呼野・若松・藤ノ木・奥洞海・二島及び香月の各駅をいう。

別表第1号

別表第2号

別表第4号

別表第5号


63/08/11改訂

別表第2号


63/10/01改訂

第7条の2

(発売日)
第7条の2 普通周遊乗車券(予約周遊乗車券を除く。)は、案内所にあつては通用開始の日の1421日前から、駅にあつては通用開始の日の7日前から、それぞれ発売する。
 但し、第5条の3の規定により発売する予約周遊乗車券及び附帯指定券の発売日は、始発駅出発日の2箇月前の日から1710日前の日までとする。

第19条

(発売日及び発売の制限又は停止)
第19条 均一周遊乗車券の発売日及び発売の制限又は停止については、第7条の2第1項及び第10条第1項の規定を準用する。

別表第1号

別表第2号


63/11/01改訂

別表第1号


63/11/07改訂

別表第3号


63/12/01改訂

第14条(注)

(注1)非連絡区間に対して発売した財団法人株式会社日本交通公社及び株式会社日本旅行会(以下「委託発売業者」という。)と当該社線との契約による船車券に対する払いもどし手数料は、1運輸機関ごとに10円とし、別に収受する。
(注2)船便取消料は、別に収受する。


63/12/18改訂

別表第1号


64/02/11改訂

別表第2号


64/03/01改訂

別表第1号


64/03/21改訂

別表第1号


64/04/12改訂

別表第1号


64/04/15改訂

第16条(注2)

(注2)「東京都区内」とは、旅客規則第86条第1号に規定する各駅を、「名古屋市内」とは、笠寺・熱田・名古屋・金山・鶴舞・千種・大曾根・新守山及び八田の各駅を、「大坂市内」とは、旅客規則第86条第2号に規定する各駅を、「福岡市内」とは、筑前新宮・香椎・箱崎・吉塚・博多・竹下・雑餉隈・雁ノ巣・奈多・和白・土井・筑前簑島・筑前高宮・小笹・鳥飼・西新・姪浜・今宿及び周船寺の各駅を、「北九州市内」とは、門司港・門司・小倉・戸畑・枝光・八幡・黒崎・折尾・南小倉・城野・下曾根・朽網・石田・志井・石原町・呼野・若松・藤ノ木・奥洞海・二島及び香月の各駅をいう。

別表第1号

別表第2号


64/05/01改訂

別表第1号


64/07/01改訂

別表第1号


64/07/11改訂

別表第1号


64/07/26改訂

別表第1号

別表第2号


64/08/09改訂

別表第1号


64/09/01改訂

第2条

(規程の適用)
第2条 周遊指定地を周遊する旅客に対する前条の規程による旅客運賃の割引については、この規程による外、旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「旅客規則」という。)・連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号。以下「連絡規則」という。)・乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号。以下「委託発売規程」という。)その他普通乗車券についての旅客運送に関する一般の規定による。

第4条

(発売条件)
第4条 普通周遊乗車券は、旅客が次の各号の条件によつて周遊する場合に発売する。
(1) 別表第1号の周遊指定地を国鉄の鉄道・航路及び自動車線(以下「国鉄線」という。)又は国鉄線と別表第2号の経由社線を利用して2箇所以上旅行すること。この場合、周遊指定地への旅行は、別表第1号の指定地接続線によつてその指定地駅までまで乗車船することを必要とする外、。ただし、指定地接続線の伴わない「※」印を附した指定地駅まで乗車船するとき及び又は指定地駅を始発駅・終着駅とするときの当該周遊指定地は、2箇所以上の条件の1箇所としては数えないものとする。
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている駅を始発駅とし、その駅に帰着すること。但し、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)の国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている他の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線・指定地接続線又は経由社線(周遊指定地を周遊しないで同指定地に関連する指定地接続線を経由するときの当該指定地接続線の区間を含む。)を連続した順路によつて乗車船すること。但し、別表第2号中(2)の経由社線の利用は、1回(同表各行の区間中の乗降は、回数に算入しない。)に限るものとする。
(4) 指定地接続線の区間(始発駅又は終着駅が指定地駅となるとき又は周遊指定地を周遊しないで同指定地に関連する指定地接続線を経由するときの当該指定地接続線の区間を除く。)に対する2等大人普通旅客運賃が、その他の区間(別表第2号中(2)の経由社線の区間を除く。)に対する2等大人普通旅客運賃の1割以上の額に相当すること。
(54) 国鉄の鉄道航路の乗車船区間のキロ程が、合計して100200キロメートルをこえるものであること。ただし、国鉄が特に乗車船区間等を指定した場合は、国鉄の鉄道、航路の乗車船区間のキロ程が合計して100キロメートルをこえ200キロメートルまでのものであつても発売することがある。この場合のキロ程の計算方には、旅客規則第14条・第69条から第71条・第86条及び第87条に規定する計算方を準用する外、各券片ごとに(同一券片中に鉄道と航路区間とがあるときは各別に)、1キ口メートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計(以下「キロメートル」をもつて規定する場合の計算方について同じ。)する。
(65) 全乗車船区間の乗車船に必要な乗車券を、一括して購求すること。
2 普通周遊乗車券を購求する旅客は、別表第3号の附随発売社線の利用を請求することができる。この場合、前項第4号に規定する計算については、附随発売社線の接続駅までの区間に対する旅客運賃はこれを加え、附随発売社線の区間に対する旅客運賃はこれを加えないものとする。
3 普通周遊乗車券を購求する旅客は、第7条に規定する発売箇所に設備する周遊券購求申込書に必要事項を記入のうえ、これを提出しなければならない。
(注)別表第1号の指定地接続線、別表第2号の経由社線及び別表第3号の附随発売社線の区間中非連絡区間に対しては、国鉄が周遊割引乗車券の発売を委託した株式会社日本交通公社及び株式会社日本旅行会(以下「委託発売業者」という。)において当該運輸機関との契約により乗車船券(以下「周遊船車券」という。)を発売する。

第5条の2(第1項)

第5条の2 普通周遊乗車券の旅客運賃は、国鉄線及びこれと連絡運輸の取扱をする社線(以下「連絡社線」という。)の普通旅客運賃を1割引した額とする。
(注)周遊船車券の旅客運賃は、運輸機関所定の割引をした額とする。

第5条の3(第1項)

第5条の3 国鉄が、特に発地を限定し、旅行日程・旅行行程・乗車船等級を定めて発売する普通周遊乗車券(以下「予約周遊乗車券」という。)については、その乗車船に必要な急行券・指定券及び寝台券(以下これらを「附帯周遊指定券」という。)を同時に発売する。

第7条の2(第2項)

2 予約周遊乗車券及び附帯周遊指定券の発売日は、始発駅出発日の2箇月前の日から10日前までとする。

第8条(「寿」の影文字を表示したものを除く。)

(乗車券の様式)
第8条 普通周遊乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 常備普通周遊乗車券(大人小児用)
 様式の備考の変更
(2) 準常備普通周遊乗車券(大人小児用)
 様式の備考の変更
(3) 補充普通周遊乗車券
第1種 大人用
第2種 小児用
 様式の備考の変更
2 ことぶき周遊乗車券(「寿」の影文字を表示したものを除く。)には、表面に「[寿]」の表示を行う。
3 予約周遊乗車券及び附帯周遊指定券には、表面に「予約周遊券」の表示を行う。

第9条

(2人以上の旅客に対する乗車券の発売)
第9条 普通周遊乗車券(ことぶき周遊乗車券を除く。)は、旅客の希望によつて、同行の同一条件により旅行する旅客に対して、10人までを1券片で発売の取扱をする。
2 ことぶき周遊乗車券は、同行の旅客に対し、1券片で発売の取扱をする。

第9条の2

(急行券の発売等)
第9条の2 普通周遊乗車券を発売するときは、旅客の希望によつて、その乗車船に必要な普通急行券及び準急行券(以下「周遊急行券」という。)を同時に発売する。
2 前項の規定により発売する周遊急行券は、旅客規則第172条第3項の規定にかかわらず、発売の日(通用開始日を指定して発売したものにあつては、通用開始の日)から7日以内の1個の急行列車に、1回に限って、また、券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程まで、普通周遊乗車券と同時に使用する場合に限り有効とする。
3 周遊急行券の様式は、次のとおりとする。
(1) 普通急行券
第1種 300キロメートルまで(大人小児用)
第2種 301キロメートル以上(大人小児用)
 (様式省略)
 備考 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 準急行券
 (様式省略)
 備考 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。

第11条(第3項)

3 第5条の3の規定によつて発売した附帯周遊指定券を所持する旅客は、当該指定乗車券類について上級変更(乗車船後を除く。)・乗越又は列車変更の取扱を請求することができない。

第13条(第1項)

第13条 第9条第1項の規定によつて、2人以上の旅客に対して1券片をもつて発売した普通周遊乗車券所持の旅客が、人員の一部が減少したため、又は一部の人員が一部の区間を乗車船しない事由によつて、旅客運賃の払いもどしを請求する場合には、当該券片をその発駅に差し出して、相当の証明を受けなければならない。

第14条

(旅客運賃・料金の払いもどし)
第14条 普通周遊乗車券所持の旅客が、旅客規則第271条若しくは、連絡規則第73条>に規定する旅行開始前の旅客運賃の払いもどし又は旅客規則第274条若しくは連絡規則第74条に規定する旅行開始後の旅客運賃の払いもどしを請求したときは、次の各号によつて取り扱う。この場合、旅客は、未使用区間の残余の券片は.一括して払いもどしの請求をするとともに、払いもどしを請求する券片中に旅客規則第274条又は連絡規則第74条の払いもどし条件に該当する旅行開始後の券片があるときは、これを旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けなければ、当該券片については払いもどしを請求することができない。
(1) 全部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、旅客規則第271条又は連絡規則第743条の規定による。この場合の手数料は1030円とする。
(2) 一部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、手数料として1030円を収受する外、次による。
イ 払いもどしをする券片区間が、別葉の券片として発行された1分岐線区間であつて、当該分岐線区間を除いたその他の区間だけで第4条第1項に規定する発売条件(ことぶき周遊乗車券の場合は、第5条の2第2項を含む。以下この号において同じ。)割引条件を満たしているときは、次による。
(イ)分岐線区間の全券片の払いもどしをするときは、その全払いもどしをする券片に対する既収旅客運賃の払いもどしをする。
(ロ)分岐線区間の一部の区間に対する券片の払いもどしをするときは、その全券片に対する既収旅客運賃から、分岐線区間の既乗車船区間に対する無割引の普通旅客運賃(当該券片が学生割引のものにあつては、既乗車船区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃)を差し引いた残額を払いもどす。
ロ 払いもどしをする区間を除いたその他の区間の一部だけで第4条第1項に規定する割引条件を満たすときは、払いもどしをする券片に対する既収旅客運賃から、割引条件に該当する既乗車船区間に対する割引の普通旅客運賃とその他の既乗車船区間に対する無割引の普通旅客運賃とを差し引いた残額を払いもどす。
 払いもどしをする券片区間を除いたその他の区間だけでは第4条第1項に規定する割引発売条件を欠くこととなるときは、全区間に対する既収旅客運賃から払いもどしをする券片区間以外の区間に対する無割引普通旅客運賃(ことぶき周遊乗車券について第5条の2第2項に規定する割引条件だけを欠く場合は、1割引の普通旅客運賃とし、また、当該乗車券が学生割引のもので払いもどしをする券片区間以外の区間に対して学生割引の条件を満たすときは、学生割引の普通旅客運賃とする。)を差し引いた残額の払いもどしをする。
2 第5条の3の規定によつて発売した予約周遊乗車券に対する前項に規定する旅客運賃の払いもどしは、これと同時に発売した附帯周遊指定券とともに行う場合に限つて取り扱う。この場合、附帯周遊指定券に対する料金の払いもどしは、旅客規則第272条及び同第273条の規定によつて行うものとする。
(注1)非連絡区間に対して発売した株式会社日本交通公社及び株式会社日本旅行会(以下「委託発売業者」という。)と当該社線との契約による周遊船車券に対する払いもどし手数料は、1運輸機関ごとに券片について10円とし、別に収受する。
(注2)周遊船車券を発売する区間に対する船便取消料は、別に収受する。

第15条

(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃の払いもどし)
第15条 普通周遊乗車券所持の旅客は、旅客規則第278条若しくは連絡規則第76条に規定する傷い疾病等による旅客運賃の払いもどし又は旅客規則第282条若しくは連絡規則第78条に規定する運行不能・遅延による旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、旅行を中止した券片をその旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けなければならない。
2 前項の場合、旅客規則第278条又は連絡規則第76条に規定する傷い疾病による場合の払いもどし手数料は、30円とする。

第16条(第3項挿入)

3 均一周遊乗車券を購求する旅客には、別に定める均一周遊券購求申込書の提出を求めることがある。

第27条

(旅客運賃の払いもどし)
第27条 均一周遊乗車券を所有する旅客が、旅行開始前に旅行を取りやめる場合は、A券片とB券片(北海道周遊乗車券で、C券片券を附加して発売されたものについては、C券片を含む。以下この条において同じ。)とが、いずれも未使用の場合に限つて、旅客規則第271条又は同第272条の規定に準じて旅客運賃[又は急行料金??]の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について1030円とする。
2 北海道周遊乗車券を所持する旅客が、C券片の使用を取りやめる場合は、当該券片について旅客規則第271条又は同第272条の規定に準じて旅客運賃[又は急行料金??]の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1枚について1030円とする。
3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に旅行をとりやめる場合は、その旅行中止駅がA券片の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(北海道周遊乗車券C券片の好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間を含む。)内の駅(入口の駅を除く。)であつて、その所持する均一周遊乗車券が発売の日から2日以内(前売の乗車券については、通用開始の日から2日以内)である場合に限つて、旅客規則第274条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、旅客は、A券片とともに未使用のB券片をもその旅行中止駅に差し出さなければならない。
4 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する無割引の普通旅客運賃(第20条に規定する学生割引用のものにあつては、既乗車船区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃)と当該区間のキロ程を通算したキロ程による普通急行料金に1冊について手数料1030円を加えた額を差し引いた残額とする。但し、急行料金のキロ程を通算する場合、乗車区間中に急行列車が直通運転されていない区間がある場合は、当該区間のキロ程は算入せずに、前後の区間のキロ程は打ち切つて計算する。

別表第1号

別表第2号

別表第3号

別表第5号


64/10/01改訂

第8条(第1項)

第8条 普通周遊乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 常備普通周遊乗車券(大人小児用)
 (様式省略)
(2) 準常備普通周遊乗車券(大人小児用)
 (様式省略)
(3) 補充普通周遊乗車券
第1種 大人用
第2種 小児用
 様式の裏の注意事項の変更


64/10/10改訂

別表第1号


64/10/15改訂

別表第1号


64/11/01改訂

第4条(第1項)

第4条 普通周遊乗車券は、旅客が次の各号の条件によつて周遊する場合に発売する。
(1) 別表第1号の周遊指定地を国鉄の鉄道・航路及び自動車線(以下「国鉄線」という。)又は国鉄線と別表第2号の経由社線を利用して2箇所以上旅行すること。この場合、周遊指定地への旅行は、別表第1号の指定地接続線によつてその指定地駅までまで乗車船することを必要とする。ただし、「※」印を附した指定地駅まで乗車船するとき又は指定地駅を始発駅・終着駅とするときの当該周遊指定地は、2箇所以上の条件の1箇所としては数えないものとする。
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている駅を始発駅とし、その駅に帰着すること。但し、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)の国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている他の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線・指定地接続線又は経由社線(周遊指定地を周遊しないで同指定地に関連する指定地接続線を経由するときの当該指定地接続線の区間を含む。)を連続した順路によつて乗車船すること。但し、別表第2号中(2)の経由社線の利用は、1回(同表各行の区間中の乗降は、回数に算入しない。)に限るものとする。
(4) 国鉄の鉄道、航路の乗車船区間のキロ程が、合計して200キロメートルをこえるものであること。ただし、国鉄が特に乗車船区間等を指定した場合は、国鉄の鉄道、航路の乗車船区間のキロ程が合計して100キロメートルをこえ200キロメートルまでのものであつても発売することがある。この場合のキロ程の計算方には、旅客規則第14条・第69条から第71条・第86条及び第87条に規定する計算方を準用する外、各券片ごとに(同一券片中に鉄道と航路区間とがあるときは各別に)、1キ口メートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計(以下「キロメートル」をもつて規定する場合の計算方について同じ。)する。
(5) 全乗車船区間の乗車船に必要な乗車券を、一括して購求すること。

別表第4号

別表第5号


64/12/01改訂

別表第1号


64/12/11改訂

別表第1号


65/01/26改訂

別表第4号


65/02/01改訂

別表第1号


65/03/01改訂

別表第1号


65/04/05改訂

別表第1号


65/04/20改訂

別表第1号


65/04/21改訂

第16条(注2)

(注2)「東京都区内」とは、旅客規則第86条第1号に規定する各駅を、「名古屋市内」とは、笠寺・大高・熱田・名古屋・金山・鶴舞・千種・大曾根・新守山及び八田の各駅を、「大坂市内」とは、旅客規則第86条第2号に規定する各駅を、「福岡市内」とは、筑前新宮・香椎・箱崎・吉塚・博多・竹下・雑餉隈・雁ノ巣・奈多・和白・土井・筑前簑島・筑前高宮・小笹・鳥飼・西新・姪浜・今宿及び周船寺の各駅を、「北九州市内」とは、門司港・門司・小倉・戸畑・枝光・八幡・黒崎・折尾・南小倉・城野・下曾根・朽網・石田・志井・石原町・呼野・若松・藤ノ木・奥洞海・二島及び香月の各駅をいう。

別表第1号


65/06/01改訂

別表第1号


65/06/24改訂

別表第1号


65/07/01改訂

第3条(第2項)

2 均一周遊乗車券は、北海道周遊乗車券(第1種及び第2種)、東北周遊乗車券、南近畿周遊乗車券、山陰周遊乗車券、四国周遊乗車券及び九州周遊乗車券とし、各均一周遊乗車券に東京発用、名古屋発用、大阪発用及び博多発用(南近畿周遊乗車券については大阪発用を、(北海道周遊乗車券第2種、四国周遊乗車券及び九州周遊乗車券については博多発用を除く。)を設ける。

第11条(第3項)

3 第5条の3の規定によつて発売した周遊指定券を所持する旅客は、当該指定乗車券類について上級変更(乗車船後を除く。)・乗越又は列車変更指定券変更(乗車船後の等級変更及び寝台変更を除く。)の取扱を請求することができない。

第16条

(発売条件)
第16条 均一周遊乗車券は、旅客が、東京都区内、名古屋市内、大阪市内、福岡市内又は北九州市内(以下これらを「発地帯」という。)から国鉄線(四国周遊乗車券にあつては、一部の連絡社線社航路を含む。)を利用して、北海道、東北地方、南近畿地方、山陰地方、四国又は九州(以下これらを「自由周遊区間」という。)を、又、北海道に十和田を加えて周遊する場合に発売する。ただし、北海道周遊乗車券第2種にあつては、北海道への往路又は北海道からの帰路のいずれかを別表第6号の航空路線を利用して旅行するものとし、この場合は、東京、名古屋又は大阪の空港を始発駅又は終着駅とみなす。
2 前項の場合、旅客は、北海道に十和田を加えて周遊することができる。
 第1項の場合、旅客が、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、第20条に規定する学生割引の旅客運賃によつて均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券第2種を除く。)を発売する。
 均一周遊乗車券を購求する旅客には、別に定める均一周遊券購求申込書の提出を求めることがある。
(注1)「東北地方」とは、磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内を、「南近畿地方」とは、関西本線亀山・湊町間以南(和歌山・和歌山市間を除く。)、「山陰地方」とは、山陰本線綾部・長門市間、・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間・因美線・姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内ををいう。
(注2)「東京都区内」とは、旅客規則第86条第1号に規定する各駅を、「名古屋市内」とは、笠寺・大高・熱田・名古屋・金山・鶴舞・千種・大曾根・新守山及び八田の各駅を、「大坂市内」とは、旅客規則第86条第2号に規定する各駅を、「福岡市内」とは、筑前新宮・香椎・箱崎・吉塚・博多・竹下・雑餉隈・雁ノ巣・奈多・和白・土井・筑前簑島・筑前高宮・小笹・鳥飼・西新・姪浜・今宿及び周船寺の各駅を、「北九州市内」とは、門司港・門司・小倉・戸畑・枝光・八幡・黒崎・折尾・南小倉・城野・下曾根・朽網・石田・志井・石原町・呼野・若松・藤ノ木・奥洞海・二島及び香月の各駅をいう。

第17条

(発売等級)
第17条 均一周遊乗車券の等級は、全区間を1等とするもの又は全区間を2等とするものに限る。但し、北海道周遊乗車券にあつては、1・2等異級(鉄道2等・青森・函館間航路1等)とするものも発売する。

第18条

(発売箇所)
第18条 均一周遊乗車券の発売箇所は、東京用にあつては東京都区内、名古屋用にあつては名古屋市内、大阪用にあつては大阪市内、博多発用にあつては福岡市内及び北九州市内並びにこれらの都市に近接する地域に所在する案内所及び国鉄線駅とする。
2 均一周遊乗車券の発売は、前項の規定にする発売箇所の外、均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券第2種を除く。)の発売は、必要に応じ、東京都区内・名古屋市内又は大阪市内発地帯及びこれにに近接する地域に所在する案内所及び国鉄線内の国鉄が特に指定した駅においても行うことがあるものとする

第21条

(乗車券等の構成及び様式)
第21条 均一周遊乗車券は、旅客の氏名年齢及び性別を記載した記名式乗券とし、A券片とB券片との2券片(北海道周遊乗車券で、十和田の周遊を加えるものはこれにC券片を附加し、四国周遊乗車券にあつては、これに関西汽船航路券引換票を附加する。)こと次の各号に掲げる券片によつて、1冊に構成したものとする。
(1) 北海道周遊乗車券第2種
イ 往路航空機利用のもの
 B券片とE券片との2券片(名古屋発用及び大阪発用のものにあつては、E券片を2券片とした3券片)
ロ 復路航空機利用のもの
 A券片とD券片とF券片との3券片(名古屋発用及び大阪発用のものにあつては、F券片を2券片とした4券片)
(2) 前号以外の均一周遊乗車券
 A券片とB券片との2券片。ただし、四国周遊乗車券にあつては、これに関西汽船航路券引換票を附加する。
2 北海道周遊乗車券で十和田の周遊を加えるものは、第1項の均一周遊乗車券にC券片を加えるものとする。
 均一周遊乗車券の様式は、別表第5号の通りとする。

第22条

(乗車券等の使用方)
第22条 均一周遊乗車券の各券片の使用方は、次の各号によるものとする。
(1) A券片は、発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で、関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)まで(往路)の乗車船に使用する。
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅まで(帰路)の乗車船に使用する。
(3) 北海道周遊乗車券のC券片は、北海道への往路又は北海道からの帰路に、十和田の国鉄線による周遊乗車に使用する。
(4) D券片は、北海道内の国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車に使用する。
(5) E券片は、別表第6号に規定する航空路線の発地帯・札幌間の航空券の引換用に使用する。
(6) F券片は、別表第6号に規定する航空路線の札幌・発地帯間の航空券の引換用に使用する。
2 E券片及びF券片は、あらかじめ航空券に引き換える以前に、案内所又は別表第6号の運輸機関の営業所において、利用する運輸機関及び航空便(以下「予約便」という。)の指定を受けるものとする。
 四国周遊乗車券の関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路に、関西汽船株式会社の航路を乗船する場合、航路券の引換用に使用する。

第23条(第1,4項)

(乗車券の効力)
第23条 均一周遊乗車券は、次の各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片の全区間及びB券片のは、発地帯の国鉄線駅にいたる帰路の区間及び北海道周遊乗車券のC券片の全区間の乗車船についてはから自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回に限リ有効とし、乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし、自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車について、その乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(3) C券片は、好摩又は大館・青森又は浅虫の区間を片道1回乗車する場合
(4) D券は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(5) E券片及びF券片は、券面表示区間を、予約便によつて片道1回とう乗する場合
4 均一周遊乗車券は、次の各号に掲げる乗車券が伴う場合に限つて有効とする。
(1) A券片についてはあつては、未使用のB券片(北海道周遊乗車券第2種復路航空機利用のものにあつては、未使用のD券片及びF券片)が、又北海道周遊乗車券の
(2) C券片についてはあつては、当該券面に記載されている番号のB券片が伴う場合に限つて有効とする。又はD券片
(3) D券片にあつては、未使用のF券片
(4) E券片にあつては、未使用のB券片

第25条(見出し、第3項挿入)

(乗車変更の取扱い等
3 北海道周遊乗車券第2種を所持する旅客が、E券片及びF券片に表示された予約便の変更及び取消しを請求する場合は、案内所又は当該運輸機関の営業所(運輸機関の異なる予約便に変更する場合は、当該券面に表示された運輸機関の営業所に限る。)において、これを行なうものとする。
(注) 第3項の場合の取消手数料は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。

第26条

(下級変更)
第26条 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第281条に規定する下級変更をした場合は、旅客運賃・急行料金の払いもどし額を、第20条に規定する同一発地帯の1等と2等の旅客運賃の差額(小児は半額)を限度として、下級変更区間に対する1等の無割引の普通旅客運賃・急行料金と同区間に対する2等の無割引の普通旅客運賃(学生割引用の北海道周遊乗車券第1種の航路区間にあつては、2割引の普通旅客運賃)・急行料金との差額の払いもどしをする。但し、旅客が、自由周遊区間内国鉄線区間で、1等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は1等車が連結されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に変更する場合は、これらの区間については下級変更の取扱をしない。この場合、往路、復路又は折り返しとなるときであつても、下級変更区間については、これらのキロ程を通算して計算するものとする。

第26条の2(挿入)

(旅客運賃の払いもどし箇所)
第26条の2 北海道周遊乗車券第2種の旅客運賃の払いもどしは、案内所に限つて取り扱う。ただし、下級変更の旅客運賃の払いもどしについては、委託発売規程第8条の規定にかかわらず案内所以外の旅客規則所定の駅においても取り扱う。??

第27条

(旅客運賃の払いもどし)
第27条 均一周遊乗車券を所有する旅客が、旅行開始前に旅行を取りやめる場合は、A券片とB券片(北海道周遊乗車券で、C券片又は北海道周遊用急行券を附加して発売されたものについては、C券片を含む。以下この条において同じ。)とが、いずれもその構成する全券片が未使用の場合に限つて、旅客規則第271条[又は同第272条]の規定に準じて旅客運賃[又は急行料金]の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について30円とする。
2 北海道周遊乗車券を所持する旅客が、C券片の使用を取りやめる場合は、当該券片について旅客規則第271条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1枚について30円とする。
3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に旅行をとりやめる場合は、その旅行中止駅がA券片の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(北海道周遊乗車券C券片の好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間を含む。)内の駅(入口の駅を除く。)であつて、その所持する均一周遊乗車券が発売の日から2日以内(前売の乗車券については、通用開始の日から2日以内)である未使用の券片が通用期間内で、かつ、次の各号の1に該当する場合に限つて、旅客規則第274条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、旅客は、A券片とともに未使用のB券片をもその旅行中止駅に差し出さなければならない。
(1) A券片の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(C券片の好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間を含む。)内の駅(入口の駅を除く。)で旅行を取りやめる場合であつて、その乗車券が発売の日から2日以内(前売の乗車券にあつては、通用開始の日から2日以内)である場合
(2) E券片(名古屋発用及び大阪発用のものに限る。)区間の東京で旅行を取りやめる場合
(3) 前各号以外の場合であつて、E券片及びF券片の区間について旅行を取りやめる場合
4 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、次の各号のとおりとする。
(1) 前項第1号による場合は、既収旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する無割引の普通旅客運賃(第20条に規定する学生割引用のものにあつては、既乗車船区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃)と当該区間のキロ程を通算したキロ程による普通急行料金に1冊について手数料30円を加えた額を差し引いた残額とする。但しただし、急行料金のキロ程を通算する場合、乗車区間中に急行列車が直通運転されていない区間がある場合は、当該区間のキロ程は算入せずに、前後の区間のキロ程は打ち切つて計算する。
(2) 前項第2号及び第3号の規定による場合は、別表第7号に規定する払いもどし基本額から同表に規定する手数料を差し引いた残額とする。

第28条(第1項)

第28条 均一乗車券を使用する旅客が、旅客規則第278条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第282条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における旅客運賃の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。
(注)航空路線区間について、運輸機関の都合による運行不能等の場合は、当該運輸機関の定めるところによる。

第29条

(手荷物の託送)
第29条 均一周遊乗車券による手荷物の託送は、次の各号による。
(1) 自由周遊区間の国鉄線内の旅行については、乗車の都度手荷物の託送をすることができる。
(2) 手荷物託送の際、手荷物1口全部の再託送を請求する場合は、再託送証明書を発行しないで、その請求に応ずる。
(注)航空路線区間についての手荷物の託送は、当該運輸機関の定めるところによる。

別表第1号

別表第4号

別表第5号

別表第6号(挿入)

別表第7号(挿入)


65/07/20改訂

別表第1号

別表第2号


65/08/01改訂

別表第2号


65/08/20改訂

別表第1号


65/09/01改訂

第3条(第2項)

2 均一周遊乗車券は、北海道周遊乗車券(第1種及び第2種)、東北周遊乗車券、北陸周遊乗車券、南近畿周遊乗車券、山陰周遊乗車券、四国周遊乗車券及び九州周遊乗車券とし、各均一周遊乗車券に東京発用、名古屋発用、大阪発用及び博多発用(南近畿周遊乗車券については大阪発用を、(北海道周遊乗車券第2種、四国周遊乗車券及び九州周遊乗車券については博多発用を除く。)を設ける。

第16条

(発売条件)
第16条 均一周遊乗車券は、旅客が、東京都区内、名古屋市内、大阪市内、福岡市内又は北九州市内(以下これらを「発地帯」という。)から国鉄線(四国周遊乗車券にあつては、一部の社航路を含む。)を利用して、北海道、東北地方、北陸地方、南近畿地方、山陰地方、四国又は九州(以下これらを「自由周遊区間」という。)を周遊する場合に発売する。ただし、北海道周遊乗車券第2種にあつては、北海道への往路又は北海道からの帰路のいずれかを別表第6号の航空路線を利用して旅行するものとし、この場合は、東京、名古屋又は大阪の空港を始発駅又は終着駅とみなす。
2 前項の場合、旅客は、北海道に十和田を、また、北陸地方に能登半島を加えて周遊することができる。
3 第1項の場合、旅客が、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、第20条に規定する学生割引の旅客運賃によつて均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券第2種を除く。)を発売する。
4 均一周遊乗車券を購求する旅客には、別に定める均一周遊券購求申込書の提出を求めることがある。
(注1)「東北地方」とは、磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内を、「北陸地方」とは、北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、三国線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び金白北線の区間を、「南近畿地方」とは、関西本線亀山・湊町間以南(和歌山・和歌山市間を除く。)、「山陰地方」とは、山陰本線綾部・長門市間、・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間・因美線・姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内ををいう。
(注2)「東京都区内」とは、旅客規則第86条第1号に規定する各駅を、「名古屋市内」とは、笠寺・大高・熱田・名古屋・金山・鶴舞・千種・大曾根・新守山及び八田の各駅を、「大坂市内」とは、旅客規則第86条第2号に規定する各駅を、「福岡市内」とは、筑前新宮・香椎・箱崎・吉塚・博多・竹下・雑餉隈・雁ノ巣・奈多・和白・土井・筑前簑島・筑前高宮・小笹・鳥飼・西新・姪浜・今宿及び周船寺の各駅を、「北九州市内」とは、門司港・門司・小倉・戸畑・枝光・八幡・黒崎・折尾・南小倉・城野・下曾根・朽網・石田・志井・石原町・呼野・若松・藤ノ木・奥洞海・二島及び香月の各駅をいう。

第21条(第2項)

2 北海道周遊乗車券で十和田の周遊を加えるものは、第1項の均一周遊乗車券にC券片を、また、北陸周遊乗車券で能登半島の周遊を加えるものは、同項の均一周遊乗車券にG券片を加えるものとする。

第22条(第1項)

第22条 均一周遊乗車券の各券片の使用方は、次の各号によるものとする。
(1) A券片は、発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で、関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)まで(往路)の乗車船に使用する。
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅まで(帰路)の乗車船に使用する。
(3) C券片は、北海道への往路又は北海道からの帰路に、十和田の国鉄線による周遊乗車に使用する。
(4) D券片は、北海道内の国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車に使用する。
(5) E券片は、別表第6号に規定する航空路線の発地帯・札幌間の航空券の引換用に使用する。
(6) F券片は、別表第6号に規定する航空路線の札幌・発地帯間の航空券の引換用に使用する。
(7) G券片は、北陸地方を周遊する場合に、能登半島の国鉄線による周遊乗車に使用する。

第23条(第1, 4項)

第23条 均一周遊乗車券は、次の各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片は、発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし、自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車は、その経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(3) C券片は、好摩又は大館・青森又は浅虫の区間を片道1回乗車する場合
(4) D券は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(5) E券片及びF券片は、券面表示区間を、予約便によつて片道1回とう乗する場合
(6) G券片は、津幡・輪島間及び穴水・蛸島間の国鉄線(自動車線を除く。)を乗車する場合。この場合は、乗車回数を制限しない。
4 均一周遊乗車券は、次の各号に掲げる乗車券が伴う場合に限つて有効とする。
(1) A券片にあつては、未使用のB券片(北海道周遊乗車券第2種復路航空機利用のものにあつては、未使用のD券片及びF券片)
(2) C券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片又はD券片
(3) D券片にあつては、未使用のF券片
(4) E券片にあつては、未使用のB券片
(5) G券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片

第24条

(C券片の追加発売)
第24条 北海道周遊乗車券を購求の際に、C券片を購求しなかつた旅客は、往路又は帰路に十和田の周遊の追加を希望する場合、C券片の追加発売を請求することができる。
2 北陸周遊乗車券を購求の際に、G券片を購求しなかつた旅客は、能登半島の周遊の追加を希望する場合、G券片の追加発売を請求することができる。

第27条(第2項)

2 北海道周遊乗車券C券片又はG券片を所持する旅客が、C当該券片の使用を取りやめる場合は、当該券片について旅客規則第271条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱を前項の規定を準用する。この場合の払いもどし手数料は、1枚について30円とする。

別表第4号

別表第5号


65/09/11改訂

別表第1号


65/09/21改訂

別表第4号

別表第5号


65/10/01改訂

第1条

(この規程の目的)
第1条 この規程は日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が指定する観光地(以下「周遊指定地」という。)を周遊する旅客に対し、旅客運賃の割引を行うことによつて、周遊旅客の利便と周遊旅行の増進とを図ることを目的とする。

第2条

規程の適用範囲
第2条 周遊指定地国鉄が指定する観光地を周遊する旅客に対する前条の規程による旅客運賃の割引その他の取扱いについては、この規程の定めるところによる外、
2 この規程に定めてない事項については、別に定めるものによる。
(注) 別に定めるもののおもなものは、次のとおりである。
(1) 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「旅客規則」という。
(2) 連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号。以下「連絡規則」という。
(3) 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号。以下「委託発売規程」という。その他旅客運送に関する一般の規定による。

第2条の2(挿入)

(用語の意義)
第2条の2 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「周遊指定地」とは、国鉄が指定する観光地をいう。
(2) 「国鉄線」とは、国鉄の鉄道・航路及び自動車線をいう。
(3) 「指定地接続線」とは、国鉄線駅から周遊指定地までの区間又は周遊指定地相互間の国鉄の航路及び自動車線並びに他の運輸機関の鉄道、軌道、索道、航路、自動車線及び航空路で、国鉄が指定する路線をいう。
(4) 「経由社線」とは、国鉄線と並行又は国鉄線駅相互間を連絡する他の運輸機関の鉄道、航路、自動車線及び航空路の区間で、国鉄が指定する路線をいう。
(5) 「附随発売社線」とは、周遊指定地以外の観光地(主要都市)を周遊する他の運輸機関の自動車線の区間で、国鉄の指定する路線をいう。
(6) 「指定地駅」とは、周遊指定地内の指定地接続線の駅又は区間をいう。
(7) 「連絡社線」とは、国鉄線と連絡運輸の取扱いをする社線をいう。
(8) 「周遊船車券」とは、連絡運輸の取扱いをしない指定地接続線、経由社線及び附随発売社線の区間に対して、国鉄が周遊割引乗車券の発売を委託した株式会社日本交通公社及び株式会社日本旅行会(以下「発売機関」という。)において、当該運輸機関との契約により発売する乗車船券をいう。

第3条の2(条変更)

(発売の制限又は停止
10条3条の2 普通周遊乗車券(周遊船車券を含む。以下同じ。)及び均一周遊乗車券は、運輸上の都合により、その全部又は一部について、発売の制限又は停止をすることがある。
2 ことぶき周遊乗車券を購求する旅客に対しては、新婚旅客であることを証明する書面の呈示を請求することがある。

第4条(第1, 3項)

第4条 普通周遊乗車券は、旅客が次の各号の条件によつてを具備して周遊する場合、その旅行に必要な乗車券を一括して購求するときに発売する。
(1) 別表第1号の周遊指定地を国鉄の鉄道・航路及び自動車線(以下「国鉄線」という。)又は国鉄線と別表第2号の経由社線を利用して2箇所以上旅行すること。この場合、周遊指定地への旅行は、別表第1号の指定地接続線によつてその指定地駅までまで乗車船することを必要とする。ただし、「※」印を附した指定地駅まで乗車船するとき又は指定地駅を始発駅・終着駅とするときの当該周遊指定地は、2箇所以上の条件の1箇所としては数えないものとする。
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている駅を始発駅とし、その駅に帰着すること。但し、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)の国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている他の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線・指定地接続線又は経由社線(周遊指定地を周遊しないで同指定地に関連する指定地接続線を経由するときの当該指定地接続線の区間を含む。)を連続した順路によつて乗車船すること。但し、別表第2号中(2)の経由社線の利用は、1回(同表各行の区間中の乗降は、回数に算入しない。)に限るものとする。
(4) 国鉄の鉄道、航路の乗車船区間のキロ程が、合計して200キロメートルをこえるものであること。ただし、国鉄が特に乗車船区間等を指定した場合は、国鉄の鉄道、航路の乗車船区間のキロ程が合計して100キロメートルをこえ200キロメートルまでのものであつても発売することがある。この場合のキロ程の計算方には、旅客及び荷物営業規則(以下「旅客規則」という。)第14条・第69条から第71条・第86条及び第87条に規定する計算方を準用する外、各券片ごとに、1キ口メートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計(以下「キロメートル」をもつて規定する場合の計算方について同じ。)する。
(5) 全乗車船区間の乗車船に必要な乗車券を、一括して購求すること。
3 普通周遊乗車券を購求する旅客は、第条に規定する発売箇所に設備する周遊券購求申込書に必要事項を記入のうえ、これを提出しなければならない。
(注)別表第1号の指定地接続線、別表第2号の経由社線及び別表第3号の附随発売社線の区間中非連絡区間に対しては、国鉄が周遊割引乗車券の発売を委託した株式会社日本交通公社及び株式会社日本旅行会(以下「委託発売業者」という。)において当該運輸機関との契約により乗車船券(以下「周遊船車券」という。)を発売する。

第4条の2(挿入)

第4条の2 新婚旅行の旅客が、前条第1項に規定する発売条件を具備する旅行行程(以下「周遊行程」という。)を、国鉄の鉄道・航路の1等の乗車船区間のキロ程が600キロメートルをこえて旅行する場合は、第8条第2項に規定する旅客運賃を割引する普通周遊乗車券(以下「ことぶき周遊乗車券」という。)を発売する。
2 ことぶき周遊乗車券を購求する旅客は、前条第3項に規定する周遊券購求申込書のほか、別に定める申込書に必要事項を記入のうえ、これを提出しなければならない。

第4条の3(条変更)

(予約周遊乗車券等の発売)
条の3 国鉄が、特に発地を限定し、旅行日程旅行周遊行程、乗車船等級定めて発売する指定する普通周遊乗車券(ことぶき周遊乗車券を含む。以下「予約周遊乗車券」という。)については、その乗車船に必要な急行券指定券座席券及び寝台券(以下これらを「周遊指定券」という。)を同時に発売する。
2 前項の予約周遊乗車券はこの場合、使用資格宿泊等の特別な条件を定めて発売することがある。
2 前項後段の規定により、使用資格を新婚旅行の旅客に限定する予約周遊乗車券を購求する旅客は、前条第2項に規定する申込書に必要事項を記入し、これを提出しなければならない。

第4条の4(条変更)

(2人以上の旅客に対する乗車券の発売)
9条4条の4 普通周遊乗車券(ことぶき周遊乗車券を除く。)は、旅客の希望によつて、同行の同一条件により旅行する旅客に対して、10人までを1券片で発売の取扱をする。
2 ことぶき周遊乗車券は、同行の旅客に対し、1券片で発売の取扱をする。

第5条(条変更)

(発売箇所)
条 普通周遊乗車券(予約周遊乗車券を除く。)は、乗車券類委託発売規程(以下「委託規定」という。)2条の26条第2項に規定する案内所営業所(以下「営業所」という。)及び国鉄が特に指定した駅において発売する。
2 予約周遊乗車券は、国鉄が特に指定した案内営業所において発売する。

第6条(条変更)

(発売日)
の2 普通周遊乗車券(予約周遊乗車券を除く。)は、案内営業所にあつては通用開始の日の21日前から、駅にあつては通用開始の日の7日前から、それぞれ発売する。
2 予約周遊乗車券及び周遊指定券の発売日これと同時に発売する急行券、座席券及び寝台券は、始発駅出発日の2箇月前の日から10日前まで発売する。

第7条(条変更)

(等級)
条 普通周遊乗車券の等級は、各等とする。

第8条(条変更)

(旅客運賃)
5条の28条 普通周遊乗車券(ことぶき周遊乗車券及び周遊船車券を除く。)の旅客運賃は、国鉄線及び連絡社線の普通旅客運賃を1割引した額とする。
(注)周遊船車券の旅客運賃は、運輸機関所定の割引をした額とする。
2 第4条第1項の規定による発売条件を具備し、且つ、国鉄の鉄道・航路の1等の乗車船区間のキロ程が、600キロメートルをこえる新婚旅行の旅客であつて、別に定める申込書を提出して購求した普通周遊乗車券(以下「ことぶき周遊乗車券」という。)(周遊船車券を除く。)の旅客運賃は、国鉄の鉄道及び航路区間に対しては、普通旅客運賃の2割引を、その他の区間に対しては、前項の規定によ割引をした額とする。
3 旅客が旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときの普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)の旅客運賃は、同第28条又は連絡運輸規則(以下「連絡規則」という。)第19条に規定する割引条件を具備する券片区間に対しては、旅客規則第92条第1号・第2号・連絡規則第44条第1号・第2号所定の普通旅客運賃の割引(以下「学生割引」という。)を、その他の券片区間の券片に対しては、第1項の規定による割引をした額とする。
4 周遊船車券の旅客運賃は、当該運輸機関所定の割引をした額とする。

第9条(条変更)

(通用期間)
条 普通周遊乗車券の通用期間は、1箇月とする。

第10条(条変更)

(乗車券の様式)
10条 普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)の様式は、別表第4号の通りとする。
(1) 常備普通周遊乗車券(大人小児用)
 (様式省略)
(2) 準常備普通周遊乗車券(大人小児用)
 (様式省略)
(3) 補充普通周遊乗車券
第1種 大人用
第2種 小児用
 (様式省略)
2 ことぶき周遊乗車券(周遊船車券及び「寿」の影文字を表示したものを除く。)には、表面に「[寿]」の表示を行う。
3 予約周遊乗車券及び周遊指定券には、表面に「予約周遊券」の表示を行う。

第11条

(乗車船変更等の取扱制限
第11条 旅客は、普通周遊乗車券によつて、乗越・方向変更又は経路変更の取扱を請求することができない。但し、国鉄が特に定めた場合における経路変更の取扱い又は周遊行程の一部行程の変更の取扱いについては、この限りでない。
2 普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)を所持する旅客が、上級変更又は前項ただし書に規定する経路変更の取扱いの申出をした場合は、当該変更区間について、旅客規則第248条第2項及び同第251条第2項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより、旅客運賃と手数料を収受して取り扱う。
(1) 上級変更
 上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱いを同時に行なう場合は、その2区間以上の区間は連続したものとみなしてキロ程を通算する。)に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額と手数料10円を収受する。
(2) 経路変更
 経路変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。)に対する無割引の普通旅客運賃と手数料10円を合計した額と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する無割引の普通運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
 ことぶき周遊乗車券を所持する旅客が、国鉄の鉄道及び航路区間について、旅客規則第281条に規定する下級変更をした場合であつても国鉄の鉄道・航路の1等の乗車船区間のキロ程が600キロメートルをこえる場合を除いてキロ程までは、同条に規定する差額の払いもどしをしない。但し、満員又は車両の故障によつて、1等車船室に乗車船できない場合は、この限りでない。
3 第5条の3の規定によつて発売した周遊指定券を所持する旅客は、当該指定乗車券類について指定券変更(乗車船後の等級変更及び寝台変更を除く。)の取扱いを請求することができない。

第12条(条変更)

(下級変更等の旅客運賃の払いもどしを発売箇所で行う場合の取扱)
第12条の2 旅客は、下級変更の旅客運賃の払いもどし又は乗車変更をして概算額を支払つた場合の旅客運賃の精算を、第13条の2の規定により発売箇所に請求する場合には、当該券片に対して旅行終了駅で旅行を終了したむねの証明を受け、これを提出しなければならない。

第13条

(一部人員の減少又は一部区間の不乗の取扱)
第13条 第9条第4条の4第1項の規定によつて、2人以上の旅客に対して1券片をもつて発売した普通周遊乗車券所持の旅客が、人員の一部が減少したため、又は一部の人員が一部の区間を乗車船しない事由によつて、旅客運賃の払いもどしを請求する場合には、当該券片をその発駅に差し出して、相当の証明を受けなければならない。
2 第9条第4条の4第2項の規定によつて発売したことぶき周遊乗車券を所持する旅客については、同行旅客のうちの1人だけについて、全部又は一部の区間を乗車船しない事由による旅客運賃の払いもどしの取扱をしない。

第13条の2(条変更)

(旅客運賃の精算箇所)
12条13条の2 普通周遊乗車券の旅客運賃の払いもどしは、これを発売した箇所に限つて取り扱う。但しただし普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)に対する下級変更の旅客運賃の払いもどし(ことぶき周遊乗車券による場合を除く。)又は乗車変更をして概算額を支払つた場合の旅客運賃の精算については、営業所以外の旅客規則又は連絡規則所定の旅行終了駅においても取り扱う。

第14条

(旅客運賃・料金の払いもどし)
第14条 普通周遊乗車券所持する旅客が、旅客規則第271条若しくは連絡規則第73条に規定する旅行開始前の旅客運賃の払いもどし又は旅客規則第274条若しくは連絡規則第7479条に規定する旅行開始後の旅客運賃の払いもどしを請求したときは、次の各号によつて取り扱う。ただし、旅行開始後に旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、当該乗車券が、発売の日(前売の乗車券については、通用開始の日)から2日をこえたときであつても、この取扱いをする。この場合、旅客は、未使用区間の残余の券片は、一括して払いもどしの請求をするとともに、払いもどしを請求する券片中に旅客規則第274条又は連絡規則第79条の払いもどし条件に該当する旅行開始後の、旅行開始後に旅行を中止した場合で乗車船をしない区間が300キロメートルをこえる券片があるときは、これを旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けなければ、当該券片については払いもどしを請求することができない。
(1) 全部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、旅客規則第271条又は連絡規則第73条の規定による。この場合の手数料は普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)については30円、周遊船車券については1券片10円とする。
(2) 一部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、手数料として普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)については30円、周遊船車券については1券片10円を収受する外、次による。
イ 払いもどしをする券片区間を除いたその他の区間だけで第4条第1項に規定する発売条件(ことぶき周遊乗車券の場合は、第54条の2第2項を含む。以下この号において同じ。)を満たしているときは、払いもどしをする券片に対する既収旅客運賃の払いもどしをする。
ロ 払いもどしをする券片区間を除いたその他の区間だけでは第4条第1項に規定する発売条件を欠くこととなるときは、全区間に対する既収旅客運賃から払いもどしをする券片区間以外の区間に対する無割引普通旅客運賃(ことぶき周遊乗車券について第5条の2第2項に規定する割引条件だけを欠く場合は、1割引の普通旅客運賃とし、また、当該乗車券が学生割引のもので払いもどしをする券片区間以外の区間に対して学生割引の条件を満たすときは、学生割引の普通旅客運賃とする。)を差し引いた残額の払いもどしをする。
(注1)周遊船車券に対する払いもどし手数料は、1券片について10円とし、別に収受する。
(注2)周遊船車券を発売する社線区間に対する船便取消料は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。
2 第54条の3の規定によつて発売した予約周遊乗車券に対する前項に規定する旅客運賃の払いもどしは、これと同時に発売した周遊指定券急行券、座席券及び寝台券とともに行う場合に限つて取り扱う。この場合、周遊指定券に対する料金の払いもどしは、旅客規則第272条及び同第273条の規定によつて行うものとする。

第15条(第2項)

2 前項の場合、旅客規則第278条又は連絡規則第76条に規定する傷い疾病による場合の払いもどし手数料は、普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)については30円、周遊船車券については1券片10円とする。

第16条

(発売条件)
第16条 均一周遊乗車券は、旅客が、東京都区内、名古屋市内、大阪市内、福岡市内又は北九州市内(以下これらを「発地帯」という。)から国鉄線(四国周遊乗車券にあつては、一部の社航路を含む。)を利用して、北海道、東北地方、北陸地方、南近畿地方、山陰地方、四国又は九州(以下これらを「自由周遊区間」という。)を周遊する場合に発売する。ただし、北海道周遊乗車券第2種にあつては、北海道への往路又は北海道からの帰路のいずれかを別表第65号の航空路線を利用して旅行するものとし、この場合は、東京、名古屋又は大阪の空港を始発駅又は終着駅とみなす。
2 前項の場合、旅客は、北海道に十和田を、また、北陸地方に能登半島を加えて周遊することができる。
3 第1項の場合、旅客が、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、第20条に規定する学生割引の旅客運賃によつて均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券第2種を除く。)を発売する。
 均一周遊乗車券を購求する旅客には、別に定める発売箇所に設備する均一周遊券購求申込書に必要事項を記入のうえ、これの提出を求めることがある。
(注1)「東北地方」とは、磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内を、「北陸地方」とは、北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、三国線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び金白北線の区間を、「南近畿地方」とは、関西本線亀山・湊町間以南(和歌山・和歌山市間を除く。)、「山陰地方」とは、山陰本線綾部・長門市間、・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間・因美線・姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内ををいう。
(注2)「東京都区内」とは、旅客規則第86条第1号に規定する各駅を、「名古屋市内」とは、笠寺・大高・熱田・名古屋・金山・鶴舞・千種・大曾根・新守山及び八田の各駅を、「大坂市内」とは、旅客規則第86条第2号に規定する各駅を、「福岡市内」とは、筑前新宮・香椎・箱崎・吉塚・博多・竹下・雑餉隈・雁ノ巣・奈多・和白・土井・筑前簑島・筑前高宮・小笹・鳥飼・西新・姪浜・今宿及び周船寺の各駅を、「北九州市内」とは、門司港・門司・小倉・戸畑・枝光・八幡・黒崎・折尾・南小倉・城野・下曾根・朽網・石田・志井・石原町・呼野・若松・藤ノ木・奥洞海・二島及び香月の各駅をいう。

第17条(挿入、旧第16条第2項)

(附加発売等)
第17条 均一周遊乗車券を購求する旅客又は前条の規定により購求した均一周遊乗車券を所持する旅客は、北海道に十和田を、又は北陸地方に能登半島を加えて周遊できる均一周遊乗車券並びに自由周遊区間及び第20条第1項に規定する発地帯の国鉄線駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路に接続する指定地接続線(国鉄の航路及び自動車線を除く。)、経由社線及び附随発売社線を周遊できる周遊船車券の発売を購求することができる。

第19条

(発売日及び発売の制限又は停止
第19条 均一周遊乗車券の発売日及び発売の制限又は停止については、第76の2第1項及び第10条第1項の規定を準用する。

第19条の2(条変更)

(発売等級)
17条19条の2 均一周遊乗車券の等級は、全区間を1等とするもの又は全区間を2等とするものに限る。但し、北海道周遊乗車券にあつては、1・2等異級(鉄道2等・青森・函館間航路1等)とするものも発売する。

第20条

(旅客運賃・通用期間及び乗車船経路)
第20条 均一周遊乗車券の旅客運賃・通用期間及び発地帯の国鉄線駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、別表第46号の通りとする。
2 旅客が、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出した場合の均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券第2種を除く。)の旅客運賃は、別表第6号に掲げる学生割引の旅客運賃とする。
3 第17条の規定により附加又は追加して発売する周遊船車券の旅客運賃については、第8条第4項の規定を準用する。

第21条

(乗車券等の構成及び様式
第21条 均一周遊乗車券は、旅客の氏名、年齢及び性別を記載した記名式乗車券とし、次の各号に掲げる券片によつて、1冊に構成したものとする。
(1) 北海道周遊乗車券第2種
イ 往路航空機利用のもの
 B券片とE券片との2券片(名古屋発用及び大阪発用のものにあつては、E券片を2券片とした3券片)
ロ 復路航空機利用のもの
 A券片とD券片とF券片との3券片(名古屋発用及び大阪発用のものにあつては、F券片を2券片とした4券片)
(2) 前号以外の均一周遊乗車券
 A券片とB券片との2券片。ただし、四国周遊乗車券にあつては、これに関西汽船航路券引換票を附加する。
2 北海道周遊乗車券で十和田の周遊を加えるものは、前項の均一周遊乗車券にC券片を、また、北陸周遊乗車券で能登半島の周遊を加えるものは、同項の均一周遊乗車券にG券片を加えるものとする。
3 均一周遊乗車券の様式は、別表第5号の通りとする。

第23条(第5項)

5 均一周遊乗車券は、当該券片の有効区間内に運転する普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)に乗車することができる。但し、座席指定料金を収受する普通急行列車又は準急行列車に乗車する場合は、座席指定券を購求しなければならない。

第24条(旧第21条第3項)

(C券片等の追加発売)
第24条 北海道周遊乗車券を購求の際に、C券片を購求しなかつた旅客は、往路又は帰路に十和田の周遊の追加を希望する場合、C券片の追加発売を請求することができる。
2 北陸周遊乗車券を購求の際に、G券片を購求しなかつた旅客は、能登半島の周遊の追加を希望する場合、G券片の追加発売を請求することができる。
(乗車券の様式)
第24条 均一周遊乗車券の様式は、別表第57号の通りとする。

第25条

(乗車変更の取扱い等)
第25条 均一周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路変更の取扱を請求することができない。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第248条第1項に規定する上級変更をする場合は、次による旅客運賃・急行料金と手数料とを収受して取扱をする。
(1) 旅客運賃
 上級変更区間に対する1等の無割引の普通旅客運賃からその変更区間に対する2等の無割引の普通旅客運賃(第20条に規定する学生割引用のものにあつては、学生割引の普通旅客運賃)を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
(2) 急行料金
 乗車する列車の上級変更区間に対する1等の急行料金からその変更区間に対する2等の急行料金を差し引いた額と、原乗車券・原急行券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
3 北海道周遊乗車券第2種を所持する旅客が、E券片及びF券片に表示された予約便の変更及び取消しを請求する場合は、案内所又は当該運輸機関の営業所(運輸機関の異なる予約便に変更する場合は、当該券面に表示された運輸機関の営業所に限る。)において、これを行なうものとする。
(注)第3項の場合の航空路線区間に対する取消手数料は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。

第26条

(下級変更)
第26条 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第281条に規定する下級変更をした場合は、旅客運賃・急行料金の払いもどし額を、第20条に規定する同一発地帯の1等と2等の旅客運賃の差額(小児は半額)を限度として、下級変更区間に対する1等の無割引の普通旅客運賃・急行料金と同区間に対する2等の無割引の普通旅客運賃(学生割引用の北海道周遊乗車券第1種の航路区間にあつては、2割引の普通旅客運賃)・急行料金との差額の払いもどしをする。ただし、旅客が、自由周遊区間内国鉄線区間で、1等車が連結運転されていない区間を乗車する場合、自由周遊区間内の国鉄の鉄道区間で1等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は1等車が連結されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に変更する場合は、これらの区間については下級変更の取扱をしない。この場合、往路、復路又は折り返しとなるときであつても、下級変更区間については、これらのキロ程を通算して計算するものとする。

第26条の2

(旅客運賃の払いもどし精算箇所)
第26条の2 北海道周遊乗車券第2種及び第17条の規定により附加又は追加して発売した周遊船車券の旅客運賃の払いもどしは、案内営業所に限つて取り扱う。ただし、下級変更の旅客運賃の払いもどしについては、委託発売規程第8条の規定にかかわらず案内これを発売した営業所の属する発売機関の営業所以外の旅客規則所定の旅行終了駅においても取り扱う。??

第27条(第3, 4項、第5項挿入)

3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に旅行をとりやめる場合は、未使用の券片が通用期間内で、かつ、次の各号の1に該当する場合に限つて、旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、北海道周遊乗車券第2種を所持する旅客は、払いもどし条件に該当する旅行開始後のA券片を旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、払いもどしを請求することができない。
(1) A券片の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(C券片の好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間を含む。)内の駅(入口の駅を除く。)で旅行を取りやめる場合であつて、その乗車券が発売の日から2日以内(前売の乗車券にあつては、通用開始の日から2日以内)である場合
(2) E券片(名古屋発用及び大阪発用のものに限る。)区間の東京で旅行を取りやめる場合
(3) 前各第1号以外の場合であつて、E券片及びF券片の区間について旅行を取りやめる場合
4 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、次の各号のとおりとする。
(1) 前項第1号による場合は、既収旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する無割引の普通旅客運賃(第20条第2項に規定する学生割引用のものにあつては、既乗車船区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃)と当該区間のキロ程を通算したキロ程による普通急行料金に1冊について手数料30円を加えた額を差し引いた残額とする。ただし、急行料金のキロ程を通算する場合、乗車区間中に急行列車が直通運転されていない区間がある場合は、当該区間のキロ程は算入せずに、前後の区間のキロ程は打ち切つて計算する。
(2) 前項第2号及び第3号の規定による場合は、別表第78号に規定する払いもどし基本額から同表に規定する手数料を差し引いた残額とする。
5 第17条の規定により附加又は追加して発売した周遊船車券を所持する旅客が、当該券片の使用を取りやめる場合は、第1項の規定を準用する。この場合の払いもどし手数料は、1券片について10円とする。

第28条(第1項)

第28条 均一乗車券を使用する旅客が、旅客規則第278条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第282条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における旅客運賃の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。この場合、北海道周遊乗車券第2種を所持する旅客は、旅行を中止した券片をその旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けるとともに、無賃送還の取扱いを受けたときは、その送還を終つた駅において無賃送還を受けた区間の証明を受けなければならない。
(注)航空路線区間について、運輸機関の都合による運行不能等の場合は、当該運輸機関の定めるところによる。

第30条(条変更)

周遊急行券の発売
9条の230条 普通周遊乗車券を発売するとき又はこれを所持する旅客に対しては、旅客の希望によつて、その乗車船に必要な自由席特急券、普通急行券及び準急行券(以下これらを「周遊急行券」という。)を同時に発売する。
2 前項の規定により発売する周遊急行券は、旅客規則第172条第3項の規定にかかわらず、発売の日(通用開始日を指定して発売したものにあつては、通用開始の日)から7日以内の1個の急行列車に、1回に限って、また、券面にキロ程が表示されているときは、そのキロ程まで、普通周遊乗車券と同時に使用する場合に限り有効とする。
3 周遊急行券の様式は、次のとおりとする。
(1) 普通急行券
第1種 300キロメートルまで(大人小児用)
第2種 301キロメートル以上(大人小児用)
 (様式省略)
 備考 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 準急行券
 (様式省略)
 備考 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷する。

第31条(挿入)

(2人以上の旅客に対する周遊急行券の発売)
第31条 周遊急行券は、第4条の4第1項の規定による普通周遊乗車券を発売するときに、10人までを1券片で発売の取扱いをする。

第32条(挿入)

(周遊急行券の効力)
第32条 第30条の規定により発売する周遊急行券は、旅客規則第172条第3項の規定にかかわらず、発売の日(通用開始日を指定して発売するものにあつては、通用開始の日)から7日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、また、券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車する場合で、普通周遊乗車券と同時に使用するときに限り有効とする。

第33条(挿入)

(周遊急行券等の様式)
第33条 周遊急行券及び周遊指定券の様式は、別表第9号のとおりとする。
2 第4条の3の規定により予約周遊乗車券と同時に発売する急行券、座席券及び寝台券には、表面に「予約周遊券」の表示を行なう。

第34条(挿入)

(乗車変更の取扱制限)
第34条 予約周遊乗車券と同時に発売した急行券、座席券及び寝台券を所持する旅客は、当該急行券、座席券及び寝台券について指定券変更(乗車船後の等級変更、寝台変更及び指定席変更を除く。)の取扱いを請求することができない。

第35条(挿入)

(急行料金等の精算箇所)
第35条 予約周遊乗車券と同時に発売した急行券、座席券及び寝台券に対する料金の払いもどしは、関連する予約周遊乗車券と同時に払いもどす場合に限つて、発売箇所においても、その取扱いをする。
2 普通周遊割引乗車券(予約周遊乗車券を除く。)又は均一周遊乗車券と関連して発売した急行券、座席券及び寝台券に対する料金の払いもどしは、関連する普通周遊乗車券又は均一周遊乗車券と同時に払いもどす場合に限つて、第13条の2及び第26条の2に規定する旅客運賃の精算箇所においても、その取扱いをする。

第36条(挿入)

(急行料金等の払いもどし)
第36条 予約周遊乗車券と同時に発売した急行券、座席券及び寝台券に対する料金の払いもどしは、旅客規則第272条及び同第273条の規定によつて行う。

別表第1号

別表第4号(挿入)

別表第5号(号変更)
別表第号 航空路線

別表第6号(号変更)

別表第7号(号変更)
別表第号 均一周遊乗車券の様式

別表第8号(号変更)
別表第号 航空機利用の場合の払いもどし額(大人)

別表第9号(挿入)


65/10/18改訂

別表第1号


65/11/01改訂

別表第1号


66/01/01改訂

別表第6号


66/02/04改訂

別表第1号


66/03/01改訂

別表第1号


66/03/05改訂

第2条の2

(用語の意義)
第2条の2 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「周遊指定地」とは、国鉄が指定する観光地をいう。
(2) 「国鉄線」とは、国鉄の鉄道・航路及び自動車線をいう。
(3) 「指定地接続線」とは、国鉄線駅から周遊指定地までの区間又は周遊指定地相互間の国鉄の航路及び自動車線並びに他の運輸機関の鉄道、軌道、索道、航路、自動車線及び航空路で、国鉄が指定する路線をいう。
(4) 「経由社線」とは、国鉄線と並行又は国鉄線駅相互間を連絡する他の運輸機関の鉄道、航路、自動車線及び航空路の区間で、国鉄が指定する路線をいう。
(5) 「附随発売社線」とは、周遊指定地以外の観光地(主要都市)を周遊する他の運輸機関の自動車線の区間で、国鉄の指定する路線をいう。
(6) 「指定地駅」とは、周遊指定地内の国鉄線駅及び指定地接続線又は、経由社線の駅又は区間で、国鉄が指定するものをいう。
(7) 「連絡社線」とは、国鉄線と連絡運輸の取扱いをする社線をいう。
(8) 「周遊船車券」とは、連絡運輸の取扱いをしない指定地接続線、経由社線及び附随発売社線の区間に対して、国鉄が周遊割引乗車券の発売を委託した株式会社日本交通公社及び株式会社日本旅行会(以下「発売機関」という。)において、当該運輸機関との契約により発売する乗車船券をいう。

第3条(第2項)

2 均一周遊乗車券は、北海道周遊乗車券(第1種及び第2種)、東北周遊乗車券、北陸周遊乗車券、南近畿周遊乗車券、山陰周遊乗車券、四国周遊乗車券及び九州周遊乗車券とし、各均一周遊乗車券に東京発用、名古屋発用、大阪発用及び博多発用(南近畿周遊乗車券については大阪発用を、(北海道周遊乗車券第2種、四国周遊乗車券及び九州周遊乗車券については博多発用を除く。)を設ける。

第4条

第4条 普通周遊乗車券は、旅客が、次の各号の条件を具備して周遊する場合、その旅行に必要な乗車券を一括して購求するときに発売する。
(1) 別表第1号の周遊指定地を国鉄線又は国鉄線と別表第2号の経由社線を利用して2箇所以上旅行すること。この場合、周遊指定地への旅行は、別表第1号の指定地接続線によつてその指定地駅までまで乗車船することを必要とする。ただし、「※」印を附した指定地駅まで乗車船するとき又は指定地駅を始発駅・終着駅とするときの当該周遊指定地は、2箇所以上の条件の1箇所としては数えないものとする。
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている駅を始発駅とし、その駅に帰着すること。但し、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)の国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている他の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線・指定地接続線又は経由社線(周遊指定地を周遊しないで同指定地に関連する指定地接続線を経由するときの当該指定地接続線の区間を含む。)を連続した順路によつて乗車船すること。但し、別表第2号中(2)の経由社線の利用は、1回(同表各行の区間中の乗降は、回数に算入しない。)に限るものとする。
(4) 国鉄の鉄道、航路の乗車船区間のキロ程が、合計して200キロメートルをこえるものであること。ただし、国鉄が特に乗車船区間等を指定した場合は、国鉄の鉄道、航路の乗車船区間のキロ程が合計して100キロメートルをこえ200キロメートルまでのものであつても発売することがある。この場合のキロ程の計算方には、旅客及び荷物営業規則(以下「旅客規則」という。)第14条・第69条から第71条まで、第86条及びから第87条の2に規定する計算方を準用する外、各券片ごとに、1キ口メートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計(以下「キロメートル」をもつて規定する場合の計算方について同じ。)する。
(5) 全乗車船区間の乗車船に必要な乗車券を、一括して購求すること。

第8条

(旅客運賃)
第8条 普通周遊乗車券(ことぶき周遊乗車券及び周遊船車券を除く。)の旅客運賃は、旅客規則第89条の規程にかかわらず、国鉄線及び連絡社線の普通旅客運賃を1割引して、その1円未満のは数を円単位に切り上げて計算(以下このは数の計算方法を「は数整理」という。)した額とする。
2 ことぶき周遊乗車券(周遊船車券を除く。)の旅客運賃は、旅客規則第89条の規程にかかわらず、国鉄の鉄道及び航路区間に対しては、普通旅客運賃2割引、その他の区間に対しては、前項の規定により割引し、それぞれは数整理した額を合計した額とする。
3 旅客が旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときの普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)の旅客運賃は、同第28条又は連絡運輸規則(以下「連絡規則」という。)第19条に規定する割引条件を具備する券片区間に対しては、旅客規則第92条第1号・第2号・第1項及び連絡規則第44条第1号及び第2号所定の普通旅客運賃のに規定する割引(以下「学生割引」という。)をして旅客規則第89条の規程によるは数計算をした額とし、その他の区間の券片に対しては、第1項の規定による割引をした額とする。
4 周遊船車券の旅客運賃は、当該運輸機関所定の割引をした額とする。

第11条(第2項)

2 普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)を所持する旅客が、上級変更又は前項ただし書に規定する経路変更の取扱いの申出をした場合は、当該変更区間について、旅客規則第248条第2項及び同第251条第2項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより、旅客運賃と手数料(第4条の4の規定により2人以上の旅客に対して1券片をもつて発売したものにあつては、取扱人員数に対する手数料を収受する。以下同じ。)を収受して取り扱う。
(1) 上級変更
 上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱いを同時に行なう場合は、その2区間以上の区間は連続したものとみなしてキロ程を通算する。)に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額と手数料1020円を収受する。
(2) 経路変更
 経路変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。)に対する無割引の普通旅客運賃と手数料1020円を合計した額と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する無割引の普通運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第14条(第1項)

第14条 普通周遊乗車券を所持する旅客が、旅客規則第271条若しくは連絡規則第73条に規定する旅行開始前の旅客運賃の払いもどし又は旅客規則第274条若しくは連絡規則第79条に規定する旅行開始後の旅客運賃の払いもどしを請求したときは、次の各号によつて取り扱う。ただし、旅行開始後に旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、当該乗車券が、発売の日(前売の乗車券については、通用開始の日)から2日をこえたときであつても、この取扱いをする。この場合、旅客は、未使用区間の券片を一括して払いもどしの請求をするとともに、払いもどしを請求する券片中に、旅行開始後に旅行を中止した場合で乗車船をしない区間が300キロメートルをこえる券片があるときは、これを旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けなければ、当該券片については払いもどしを請求することができない。
(1) 全部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、旅客規則第271条又は連絡規則第73条の規定による。この場合の手数料は普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)については3050円、周遊船車券については1券片1020円とする。
(2) 一部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、手数料として普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)については3050円、周遊船車券については1券片1020円を収受する外、次による。
イ 払いもどしをする券片区間を除いたその他の区間だけで第4条第1項に規定する発売条件(ことぶき周遊乗車券の場合は、第4条の2第2項を含む。以下この号において同じ。)を満たしているときは、払いもどしをする券片に対する既収旅客運賃の払いもどしをする。
ロ 払いもどしをする券片区間を除いたその他の区間だけでは第4条第1項に規定する発売条件を欠くこととなるときは、全区間に対する既収旅客運賃から払いもどしをする券片区間以外の区間に対する無割引普通旅客運賃(ことぶき周遊乗車券について第5条の2第2項に規定する割引条件だけを欠く場合は、1割引の普通旅客運賃とし、また、当該乗車券が学生割引のもので払いもどしをする券片区間以外の区間に対して学生割引の条件を満たすときは、学生割引の普通旅客運賃とする。)を差し引いた残額の払いもどしをする。
(注)社線区間に対する船便取消料は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。

第15条(第2項)

2 前項の場合、旅客規則第278条又は連絡規則第76条に規定する傷い疾病による場合の払いもどし手数料は、普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)については3050円、周遊船車券については1券片1020円とする。

第16条

(発売条件)
第16条 均一周遊乗車券は、旅客が、札幌市内、函館市内、仙台市内、新潟市内、東京都区内、名古屋市内、大阪市内、高松市内、広島市内、北九州市内又は福岡市内又は北九州市内(以下これらを「発地帯」という。)から国鉄線を利用(四国周遊乗車券(広島市内からのものを除く。)にあつては、一部の社航路を選択して利用する場合を含む。)を利用して、北海道、東北地方、北陸地方、南近畿地方、山陰地方、四国又は九州(以下これらを「自由周遊区間」という。)を周遊する場合に発売する。ただし、北海道周遊乗車券第2種にあつては、北海道への往路又は北海道からの帰路のいずれかを別表第5号の航空路線(この場合は、東京、名古屋又は大阪の空港を始発駅又は終着駅とみなす。)を利用して旅行するものとし、この場合は、東京、名古屋又は大阪の空港を始発駅又は終着駅とみなす場合に発売する
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる均一周遊乗車券については、当該各号に定める発地帯用の均一周遊乗車券を発売しない。
(1) 北海道周遊乗車券第1種 札幌市内発用、函館市内発用
(2) 北海道周遊乗車券第2種 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、高松市内発用、広島市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(3) 東北周遊乗車券 仙台市内発用及び新潟市内発用
(4) 北陸周遊乗車券 北九州市内発用及び福岡市内発用
(5) 南近畿周遊乗車券 大阪市内発用
(6) 山陰周遊乗車券 高松市内発用及び広島市内発用
(7) 四国周遊乗車券 高松市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(8) 九州周遊乗車券 高松市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
3 均一周遊乗車券は、前2項の規定によるほか、国鉄が特に指定した都市内の駅(以下この駅を「準発地帯」という。)からのものを、前2項に規定する発地帯用の均一周遊乗車券に、準発地帯・発地帯間の区間を附加して発売することがある。
 均一周遊乗車券を購求する旅客には、別に定める発売箇所に設備する均一周遊券購求申込書に必要事項を記入のうえ、これの提出を求めることがある。

第17条

(附加発売
第17条 均一周遊乗車券北海道周遊乗車券(第1種・第2種)又は北陸周遊乗車券を購求する旅客又は前条の規定により購求した均一周遊乗車券を所持する旅客は、北海道に十和田を、又は北陸地方に能登半島を加えて周遊できる均一周遊乗車券並びにその購求の際又はこれを呈示のうえ、次の各号に掲げる均一周遊乗車券の発売を請求することができる。
(1) 北海道周遊乗車券(第1種・第2種)を使用する場合は、十和田を周遊できる均一周遊乗車券
(2) 北陸周遊乗車券使用する場合は、能登半島を周遊できる均一周遊乗車券
(注1)「東北地方」とは、磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内を、「北陸地方」とは、北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、三国線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び金白北線の区間を、「南近畿地方」とは、関西本線亀山・湊町間以南(和歌山・和歌山市間を除く。)、「山陰地方」とは、山陰本線綾部・長門市間、・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間・因美線・姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内ををいう。第1項の発地帯の国鉄線駅は、次のとおりである。
(1) 札幌市内
 函館本線琴似・厚別間、千歳線東札幌・上野幌間及び札沼線新琴似・釜石臼間の各駅
(2) 函館市内
 函館駅
(3) 仙台市内
 東北本線南仙台・岩切間、仙山線北仙台及び仙石線榴ヶ岡・陸前高砂間の各駅
(4) 新潟市内
 信越本線越後石山及び新潟、越後線越後赤塚・白山間並びに白新線新崎及び大形の各駅
(5) 東京都区内
 旅客規則第86条第1号に規定する各駅
(6) 名古屋市内
 東海道本線大高・名古屋間中央本線新守山・金山間及び関西本線八田の各駅
(7) 大阪市内
 旅客規則第86条第2号に規定する各駅
(8) 高松市内
 予讃本線高松・鬼無間並びに高徳本線栗林及び屋島の各駅
(9) 広島市内
 山陽本線向洋・己斐間、宇品線、芸備線矢賀及び戸坂並びに可部線三滝の各駅
(10) 北九州市内
 鹿児島本線門司・折尾間及び門司港、日豊本線南小倉・朽網間、日田彦山線石田・呼野間、筑豊本線若松・二島間並びに香月線香月の各駅
(11) 福岡市内
 鹿児島本線筑前新宮・雑餉隈間、香椎線雁ノ巣・土井間及び筑肥線筑前簑島・周船寺間の各駅
(注2)「東京都区内」とは、旅客規則第86条第1号に規定する各駅を、「名古屋市内」とは、笠寺・大高・熱田・名古屋・金山・鶴舞・千種・大曾根・新守山及び八田の各駅を、「大坂市内」とは、旅客規則第86条第2号に規定する各駅を、「福岡市内」とは、筑前新宮・香椎・箱崎・吉塚・博多・竹下・雑餉隈・雁ノ巣・奈多・和白・土井・筑前簑島・筑前高宮・小笹・鳥飼・西新・姪浜・今宿及び周船寺の各駅を、「北九州市内」とは、門司港・門司・小倉・戸畑・枝光・八幡・黒崎・折尾・南小倉・城野・下曾根・朽網・石田・志井・石原町・呼野・若松・藤ノ木・奥洞海・二島及び香月の各駅をいう。第1項の自由周遊区間のうち、東北地方、北陸地方、南近畿地方及び山陰地方の範囲は、次のとおりである。
(1) 東北地方
 磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内
(2) 北陸地方
 北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、三国線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び金白北線の区間
(3) 南近畿地方
 関西本線亀山・湊町間以南(和歌山・和歌山市間を除く。)
(4) 山陰地方
 山陰本線綾部・長門市間及び長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間、因美線、姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・赤名間、大田線赤名・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内
2 第20条第1項及び第2項に規定する乗車船経路に東海道本線が指定されている均一周遊乗車券を購求する旅客は、その購求の際、東海道本線(新幹線)の特別急行列車(以下「特別急行列車」という。)の自由席が利用できる均一周遊乗車券の発売を請求することができる。ただし、その発売区間は次に掲げる区間とし、発売枚数は往路及び復路の区間に対して、それぞれ1枚を限度とする。この場合、名古屋市内発用の北海道周遊乗車券(第1種・第2種)及び東北周遊乗車券に対する発売区間は、名古屋・東京間とし、また、第16条第3項の規定により発売する均一周遊乗車券に対する発売区間は、国鉄が別に定める。
 東京・名古屋間
 東京・米原間
 東京・新大阪間
 名古屋・米原間
 名古屋・新大阪間
 米原間・新大阪間
3 均一周遊乗車券を購求する旅客又は所持する旅客は、その購求の際又はこれを呈示のうえ、自由周遊区間及び並びに第20条第1項に規定する発地帯の国鉄線駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路に接続する指定地接続線(国鉄の航路及び自動車線を除く。)、経由社線及び附随発売社線を周遊できる周遊船車券の発売を購求することができる。

第18条

(発売箇所)
第18条 均一周遊乗車券の発売箇所は、東京用にあつては東京都区内、名古屋用にあつては名古屋市内、大阪用にあつては大阪市内、博多発用にあつては福岡市内及び北九州市内並びにこれらの都市に近接する地域に所在する営業所及び国鉄線駅とする。
2 前項の規定にする発売箇所の外、均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券第2種を除く。)の発売は、発地帯及びこれにに近接する地域内の国鉄が特に指定した駅においても行うものとそれぞれの発地帯用及び準発地帯用のものを当該発地帯及び準発地帯の都区市内に所在する営業所並びに国鉄が特に指定した駅及び営業所において発売する。

第20条

(旅客運賃・通用期間及び乗車船経路)
第20条 均一周遊乗車券(第16条第3項の規定により発売するものを除く。)の旅客運賃・通用期間及び発地帯の国鉄線駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、別表第6号の通りとする。
2 第16条第3項の規定により発売する均一周遊乗車券の旅客運賃・通用期間及び準発地帯・発地帯間の区間の乗車船経路は、国鉄が別に定める。
 旅客が、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出した場合の均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券第2種を除く。)の旅客運賃は、別表第6号に掲げる学生割引の旅客運賃とする。
4 10月1日から翌5月15日までに発売する北海道周遊乗車券第1種の旅客運賃は、前3項の旅客運賃を2割引し、旅客規則第89条の規定によるは数計算した額とする。
 第17条第3項の規定により附加又は追加して発売する周遊船車券の旅客運賃については、第8条第4項の規定を準用する。

第21条

(乗車券等の構成)
第21条 均一周遊乗車券は、旅客の氏名、年齢及び性別を記載した記名式乗車券とし、次の各号に掲げる券片によつて、1冊に構成したものとする。
(1) 第16条第1項の規定により発売する均一周遊乗車券にあつては、A券片とB券片との2券片。ただし、四国周遊乗車券(広島市内発用のものを除く。)にあつては、これに関西汽船航路券引換票を附加する。
(2) 第16条第3項の規定により発売する均一周遊乗車券にあつては、前号に規定する券片にX券片とY券片とを附加した4券片。ただし、四国周遊乗車券(広島市内発用のもに附加したものを除く。)にあつては、これに関西汽船航路券引換票を附加する。
2 前項の規定にかかわらず、北海道周遊乗車券第2種にあつては、次の各号に掲げる券片によつて1冊に構成したものとする。
(1) 北海道周遊乗車券第2種
イ往路航空機利用のもの
 B券片とE券片との2券片(名古屋発用及び大阪発用のものにあつては、E券片を2券片とした3券片)
(2) 復路航空機利用のもの
 A券片とD券片とF券片との3券片(名古屋発用及び大阪発用のものにあつては、F券片を2券片とした4券片)
(2) 前号以外の均一周遊乗車券
 A券片とB券片との2券片。ただし、四国周遊乗車券にあつては、これに関西汽船航路券引換票を附加する。
2 北海道周遊乗車券で十和田の周遊を加えるものは、前項の均一周遊乗車券にC券片を、また、北陸周遊乗車券で能登半島の周遊を加えるものは、同項の均一周遊乗車券にG券片を加えるものとする。
3 第17条第1項及び同条第2項の規定により発売するものは、次の各号に掲げる券片を、前各項に規定する均一周遊乗車券に加えるものとする。
(1) 第17条第1項第1号に規定する場合は、C券片
(2) 第17条第1項第2号に規定する場合は、G券片
(3) 第17条第2項に規定する場合は、H券片

第22条(削除)

(乗車券等の使用方)
第22条 均一周遊乗車券の各券片の使用方は、次の各号によるものとする。
(1) A券片は、発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で、関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)まで(往路)の乗車船に使用する。
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅まで(帰路)の乗車船に使用する。
(3) C券片は、北海道への往路又は北海道からの帰路に、十和田の国鉄線による周遊乗車に使用する。
(4) D券片は、北海道内の国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車に使用する。
(5) E券片は、別表第6号に規定する航空路線の発地帯・札幌間の航空券の引換用に使用する。
(6) F券片は、別表第6号に規定する航空路線の札幌・発地帯間の航空券の引換用に使用する。
(7) G券片は、北陸地方を周遊する場合に、能登半島の国鉄線による周遊乗車に使用する。
2 E券片及びF券片は、あらかじめ航空券に引き換える以前に、案内所又は別表第6号の運輸機関の営業所において、利用する運輸機関及び航空便(以下「予約便」という。)の指定を受けるものとする。
3 四国周遊乗車券の関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路に、関西汽船株式会社の航路を乗船する場合、航路券の引換用に使用する。

第23条

(乗車券等の効力)
第23条 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、次の当該各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片は、発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし、自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車は、その経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(3) C券片は、好摩又は大館青森又は浅虫の区間を片道1回乗車する場合
(4) D券は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(5) E券片及びF券片は、券面表示区間を、利用する運輸機関及び航空便(以下「予約便」という。)によつて片道1回とう乗する場合。この場合、旅客は、あらかじめ営業所又は別表第5号の運輸機関の営業所において予約便の指定を受けるものとする。
(6) G券片は、津幡・輪島間及び穴水・蛸島間の国鉄線(自動車線を除く。)鉄道を乗車する場合。この場合は、乗車回数を制限しない。
(7) H券片は、券面表示区間内において、通用期間内の1個の特別急行列車の自由席を1回に限つて利用する場合
(8) X券片及びY券片は、券面表示区間を、片道1回乗船する場合
(9) 関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗車する場合。この場合、旅客は、乗船前に航路券に引き換えるものとする。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客は、次の区間内発地帯内及び準発地帯内の駅においては途中下車をすることができない。
(1) A券片を使用する場合は、東京用については東京都区内国鉄線駅、名古屋用については名古屋市内国鉄線駅、大阪用については大阪市内国鉄線駅、博多発用については福岡市内発のものにあつては福岡市内国鉄線駅、北九州5市内発のものについては各市内国鉄線駅の外、それぞれの自由周遊区間内の国鉄線駅
(2) B券片を使用する場合は、東京用については東京都区内国鉄線駅、名古屋用については名古屋市内国鉄線駅、大阪用については大阪市内国鉄道線駅、博多発用については福岡市内発のものにあつては福岡市内国鉄線駅、北九州市内発のものについては北九州市内国鉄線駅
3 均一周遊乗車券は、記名人が使用する場合に限つて有効とする。
4 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片はは、次の当該各号に掲げる乗車券定める券片が伴う場合に限つて有効とする。
(1) A券片にあつては、未使用のB券片(北海道周遊乗車券第2種復路航空機利用のものにあつては、未使用のD券片及びF券片、第16条第3項の規定により発売するものにあつては未使用のB券片及びY券片
(2) C券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片又はD券片
(3) D券片にあつては、未使用のF券片
(4) E券片にあつては、未使用のB券片
(5) G券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片
(6) H券片にあつては、当該券面に記載されている番号のA券片、B券片及びY券片
(7) X券片にあつては、未使用のA券片、B券片及びY券片
(8) 関西汽船航路券引換票にあつては、同一番号のB券片
5 均一周遊乗車券は、当該券片の有効区間内に運転する普通急行列車及び準急行列車に乗車することができる。但しただし、座席指定料金を収受する普通急行列車又は準急行列車に乗車する場合は、座席指定券を購求しなければならない。

第25条

(乗車変更の取扱い等)
第25条 均一周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路変更の取扱を請求することができない。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第248条第1項に規定する上級変更をする場合は、次による旅客運賃・急行料金と手数料とを収受して取扱をする。
(1) 旅客運賃
 上級変更区間に対する1等の無割引の普通旅客運賃からその変更区間に対する2等の無割引の普通旅客運賃を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料1020円をあわせて収受する。
(2) 急行料金
 乗車する列車の上級変更区間に対する1等の急行料金からその変更当該区間に対する2等の急行料金を差し引いた額と、原乗車券・原急行券1冊又は1枚ごとに手数料1020円をあわせて収受する。この場合、H券片を附加した均一周遊乗車券によつて、当該券片の区間内において特別急行列車の上級変更をする場合の急行料金は、特別急行列車に対する自由席特急券の特別急行料金による。
3 第2項の規定にかかわらず、学生用の均一周遊乗車券を所持する旅客は、上級変更の取扱いを請求することができない。
 北海道周遊乗車券第2種を所持する旅客が、E券片及びF券片に表示された予約便の変更及び取消しを請求する場合は、案内所営業所又は当該運輸機関の営業所(運輸機関の異なる予約便に変更する場合は、当該券面に表示された運輸機関の営業所に限る。)において、これを行なうものとする。
(注)航空路線区間に対する取消手数料は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。

第26条

(下級変更)
第26条 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第281条に規定する下級変更をした場合は、旅客運賃・急行料金の払いもどし額を、第20条に規定する同一発地帯の1等と2等の旅客運賃の差額(小児は半額)を限度として、下級変更区間に対する1等の無割引の普通旅客運賃・急行料金と同区間に対する2等の無割引の普通旅客運賃(学生割引用の北海道周遊乗車券第1種の航路区間にあつては、2割引の普通旅客運賃)・急行料金との差額の払いもどしをする。ただし、旅客が、1等車が連結運転されていない区間を乗車する場合、自由周遊区間内の国鉄の鉄道区間で1等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は1等車が連結されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に変更する場合は、これらの区間については下級変更の取扱をしない。この場合、往路、復路又は折り返しとなるときであつても、下級変更区間については、これらのキロ程を通算して計算するものとするに対しては、旅客規則第281条に規定する下級変更の取扱いをしない

第26条の2

(旅客運賃の精算箇所)
第26条の2 北海道周遊乗車券第2種及び第17条第3項の規定により附加又は追加して発売した周遊船車券の旅客運賃の払いもどしは、営業所に限つて取り扱う。ただし、下級変更の旅客運賃の払いもどしについては、これを発売した営業所の属する発売機関の営業所以外の旅客規則所定の旅行終了駅においても取り扱う。??

第27条

(旅客運賃・料金の払いもどし)
第27条 均一周遊乗車券を所有する旅客が、旅行開始前に旅行を取りやめる場合は、その構成する全券片が未使用の場合に限つて、旅客規則第271条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について3050円とする。
2 C券片又はG券片を所持する旅客が、当該券片の使用を取りやめる場合は、前項の規定を準用する。この場合の払いもどし手数料は、1枚について3050円とする。
3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に旅行をとりやめる場合は、未使用の券片が通用期間内で、かつ、次の各号の1に該当する場合に限つて、旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、北海道周遊乗車券第2種を所持する旅客は、払いもどし条件に該当する旅行開始後のA券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)を旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、払いもどしを請求することができない。
(1) A券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(C券片の好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間を含む。)内の駅(入口の駅を除く。)で旅行を取りやめる場合であつて、その乗車券が発売の日から2日以内(前売の乗車券にあつては、通用開始の日から2日以内)である場合
(2) E券片(名古屋市内発用及び大阪市内発用のものに限る。)区間の東京で旅行を取りやめる場合
(3) 第1号以外の場合であつて、F券片の区間について旅行を取りやめる場合
4 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、次の各号のとおりとする。
(1) 前項第1号による場合は、既収旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する無割引の普通旅客運賃(第20条第23項に規定する学生割引用のものにあつては、既乗車船区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃)と当該区間のキロ程を通算したキロ程による普通急行料金(H券片を使用していたときは、当該券片区間に対する特別急行列車の自由席特急券の特別急行料金から同区間に対する普通急行料金を差し引いた額を加える。)に1冊について手数料3050円を加えた額を差し引いた残額とする。ただし、急行料金のキロ程を通算する場合、乗車区間中に急行列車が直通運転されていない区間がある場合は、当該区間のキロ程は算入せずに、前後の区間のキロ程は打ち切つて計算する。
(2) 前項第2号及び第3号の規定による場合は、別表第8号に規定する払いもどし基本額から同表に規定する手数料を差し引いた残額とする。
5 H券片を所持する旅客が、当該券片の使用を取りやめた場合は、旅客規則第271条の規定を準用し、当該券面表示区間に対する特別急行列車の自由席特急券の特別急行料金から同区間に対する普通急行料金に手数料50円を加えた額を差し引いた残額の払いもどしをする。この場合、第20条第4項の規定により発売した割引の H券片にあつては、割引の急行料金(旅客規則第89条の規定によるは数計算をした額)によつて計算する。
 第17条第3項の規定により附加又は追加して発売した周遊船車券を所持する旅客が、当該券片の使用を取りやめる場合は、第1項の規定を準用する。この場合の払いもどし手数料は、1券片について1020円とする。

第28条(第2項)

2 均一周遊乗車券を使用する旅客が、普通急行列車・準急行列車を利用し、又は利用しようとする場合において、当該急行列車が満員・遅延・運転中止等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する利用ができない場合であつても、旅客規則第290条第1項に規定する取扱をしない。

第36条

(急行料金の払いもどし)
第36条 予約周遊乗車券と同時に発売した急行券、座席券及び寝台券に対する料金の払いもどしは、旅客規則第272条及び同第273条の規定によつて行う。
2 多人数用の周遊急行券の急行料金を払いもどす場合の手数料は、旅客規則第272条の規定にかかわらず、取扱人員数に対する手数料とする。

別表第4号

別表第6号

別表第7号


66/03/10改訂

別表第6号


66/03/25改訂

別表第1号


66/04/20改訂

別表第1号


66/05/01改訂

別表第1号


66/06/20改訂

別表第1号


66/07/01改訂

別表第1号


66/07/04改訂

第23条(第1項)

第23条 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片は、発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし、自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車は、その経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(3) C券片は、三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館と青森又は浅虫の区間を片道1回乗車する場合
(4) D券は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(5) E券片及びF券片は、券面表示区間を、利用する運輸機関及び航空便(以下「予約便」という。)によつて片道1回とう乗する場合。この場合、旅客は、あらかじめ営業所又は別表第5号の運輸機関の営業所において予約便の指定を受けるものとする。
(6) G券片は、津幡・輪島間及び穴水・蛸島間の鉄道を乗車する場合。この場合は、乗車回数を制限しない。
(7) H券片は、券面表示区間内において、通用期間内の1個の特別急行列車の自由席を1回に限つて利用する場合
(8) X券片及びY券片は、券面表示区間を、片道1回乗船する場合
(9) 関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗車する場合。この場合、旅客は、乗船前に航路券に引き換えるものとする。

第27条(第3項)

3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に旅行をとりやめる場合は、未使用の券片が通用期間内で、かつ、次の各号の1に該当する場合に限つて、旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、北海道周遊乗車券第2種を所持する旅客は、払いもどし条件に該当する旅行開始後のA券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)を旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、払いもどしを請求することができない。
(1) A券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(C券片の三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間を含む。)内の駅(入口の駅を除く。)で旅行を取りやめる場合であつて、その乗車券が発売の日から2日以内(前売の乗車券にあつては、通用開始の日から2日以内)である場合
(2) E券片(名古屋市内発用及び大阪市内発用のものに限る。)区間の東京で旅行を取りやめる場合
(3) 第1号以外の場合であつて、F券片の区間について旅行を取りやめる場合

別表第6号

別表第7号


66/07/20改訂

別表第1号


66/07/27改訂

第30条

(周遊急行券等の発売)
第30条 普通周遊乗車券周遊割引乗車券を発売するとき又はこれを所持する旅客に対しては、旅客の希望によつて、その乗車船に必要な自由席特急券、普通急行券及び準急行券(以下これらを「周遊急行券」という。)並びに指定席特急券、座席券及び寝台券(以下これらを「周遊指定券」という。)を発売する。

第32条

(周遊急行券の効力)
第32条 第30条の規定により発売する周遊急行券は、旅客規則第172条第3項の規定にかかわらず、発売の日(通用開始日を指定して発売するものにあつては、通用開始の日)から7日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、また、券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車する場合で、普通周遊乗車券周遊割引乗車券と同時に使用するときに限り有効とする。

別表第1号

別表第2号

別表第3号

別表第9号


66/08/01改訂

第2条の2

(用語の意義)
第2条の2 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「周遊指定地」とは、国鉄が指定する観光地をいう。
(2) 「国鉄線」とは、国鉄の鉄道・航路及び自動車線をいう。
(3) 「指定地接続線」とは、国鉄線駅から周遊指定地までの区間又は周遊指定地相互間の国鉄の航路及び自動車線並びに他の運輸機関の鉄道、軌道、索道、航路、自動車線及び航空路で、国鉄が指定する路線をいう。
(4) 「経由社線」とは、国鉄線と並行又は国鉄線駅相互間を連絡する他の運輸機関の鉄道、航路、自動車線及び航空路の区間で、国鉄が指定する路線をいう。
(5) 「附随発売社線」とは、周遊指定地以外の観光地(主要都市)を周遊する他の運輸機関の自動車線の区間で、国鉄の指定する路線をいう。
(6) 「指定地駅」とは、周遊指定地内の国鉄線駅及び指定地接続線又は、経由社線の駅又は区間で、国鉄が指定するものをいう。
(7) 「連絡社線」とは、国鉄線と連絡運輸の取扱いをする社線をいう。
(8) 「周遊船車券」とは、連絡運輸の取扱いをしない指定地接続線、経由社線及び附随発売社線の区間に対して、国鉄が周遊割引乗車券の発売を委託した株式会社日本交通公社及び株式会社日本旅行会及び近畿日本ツーリスト株式会社(以下「発売機関」という。)において、当該運輸機関との契約により発売する乗車船券をいう。

別表第7号


66/09/01改訂

別表第1号


66/09/18改訂

別表第1号


66/09/19改訂

別表第1号


66/10/01改訂

別表第1号


66/10/15改訂

別表第1号


66/10/20改訂

別表第1号

別表第6号


66/11/01改訂

第16条(注1)

(注1)第1項の発地帯の国鉄線駅は、次のとおりである。
(1) 札幌市内
 函館本線琴似・厚別間、千歳線東札幌・上野幌間及び札沼線新琴似・釜石臼間の各駅
(2) 函館市内
 函館駅
(3) 仙台市内
 東北本線南仙台・岩切間、仙山線北仙台及び仙石線榴ヶ岡・陸前高砂間の各駅
(4) 新潟市内
 信越本線越後石山及び新潟、越後線越後赤塚・白山間並びに白新線新崎及び大形の各駅
(5) 東京都区内
 旅客規則第86条第1号に規定する各駅
(6) 名古屋市内
 東海道本線大高・名古屋間中央本線新守山・金山間及び関西本線八田の各駅
(7) 大阪市内
 旅客規則第86条第2号に規定する各駅
(8) 高松市内
 予讃本線高松・鬼無間並びに高徳本線栗林及び屋島の各駅
(9) 広島市内
 山陽本線向洋・己斐間、宇品線、芸備線矢賀及び戸坂並びに可部線三滝の各駅
(10) 北九州市内
 鹿児島本線門司・折尾間及び門司港、日豊本線南小倉・朽網間、日田彦山線石田・呼野間、筑豊本線若松・二島間並びに香月線香月の各駅
(11) 福岡市内
 鹿児島本線筑前新宮・雑餉隈南福岡間、香椎線雁ノ巣・土井間及び筑肥線筑前簑島・周船寺間の各駅


66/12/01改訂

第16条(注2)

(注2)第1項の自由周遊区間のうち、東北地方、北陸地方、南近畿地方及び山陰地方の範囲は、次のとおりである。
(1) 東北地方
 磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内
(2) 北陸地方
 北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、三国線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び金白北線名金線(成出以南を除く。)の区間
(3) 南近畿地方
 関西本線亀山・湊町間以南(和歌山・和歌山市間を除く。)
(4) 山陰地方
 山陰本線綾部・長門市間及び長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間、因美線、姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・赤名間、大田線赤名・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内

別表第1号

別表第2号

別表第7号


67/01/11改訂

別表第1号


67/01/15改訂

別表第1号

別表第2号


67/03/20改訂

別表第1号


67/04/01改訂

第1条

(この規程規則の目的)
第1条 この規程規則は日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が指定する観光地を周遊する旅客に対し、旅客運賃の割引を行うことによつて、周遊旅客の利便と周遊旅行の増進とを図ることを目的とする。

第2条

(適用範囲)
第2条 国鉄が指定する観光地を周遊する旅客に対する旅客運賃の割引その他の取扱いについては、この規程規則の定めるところによる。
2 この規程規則に定めてない事項については、別に定めるものによる。
(注) 別に定めるもののおもなものは、次のとおりである。
(1) 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)
(2) 連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)
(3) 乗車券類委託発売規程規則(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)

第2条の2

(用語の意義)
第2条の2 この規程規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「周遊指定地」とは、国鉄が指定する観光地をいう。
(2) 「国鉄線」とは、国鉄の鉄道・航路及び自動車線をいう。
(3) 「指定地接続線」とは、国鉄線駅から周遊指定地までの区間又は周遊指定地相互間の国鉄の航路及び自動車線並びに他の運輸機関の鉄道、軌道、索道、航路、自動車線及び航空路で、国鉄が指定する路線をいう。
(4) 「経由社線」とは、国鉄線と並行又は国鉄線駅相互間を連絡する他の運輸機関の鉄道、航路、自動車線及び航空路の区間で、国鉄が指定する路線をいう。
(5) 「附随発売社線」とは、周遊指定地以外の観光地(主要都市)を周遊する他の運輸機関の自動車線の区間で、国鉄の指定する路線をいう。
(6) 「指定地駅」とは、周遊指定地内の国鉄線駅及び指定地接続線又は、経由社線の駅又は区間で、国鉄が指定するものをいう。
(7) 「連絡社線」とは、国鉄線と連絡運輸の取扱いをする社線をいう。
(8) 「周遊船車券」とは、連絡運輸の取扱いをしない指定地接続線、経由社線及び附随発売社線の区間に対して、国鉄が周遊割引乗車券の発売を委託した株式会社日本交通公社、株式会社日本旅行会及び近畿日本ツーリスト株式会社(以下「発売機関」という。)において、当該運輸機関との契約により発売する乗車船券をいう。

第3条

(周遊割引乗車券の種類)
第3条 この規程規則によつて周遊旅行を行う旅客に対して発売する周遊割引乗車券の種類は、普通周遊乗車券及び均一周遊乗車券の2種とする。
2 均一周遊乗車券は、北海道周遊乗車券(第1種及び第2種)、東北周遊乗車券、北陸周遊乗車券、南近畿周遊乗車券、山陰周遊乗車券、四国周遊乗車券及び九州周遊乗車券とする。

第5条

(発売箇所)
第5条 普通周遊乗車券(予約周遊乗車券を除く。)は、乗車券類委託発売規程(以下「委託規程規則」という。)第6条第2項に規定する営業所(以下「営業所」という。)及び国鉄が特に指定した駅において発売する。
2 予約周遊乗車券は、国鉄が特に指定した営業所において発売する。

別表第2号


67/04/02改訂

別表第1号


67/04/10改訂

第16条(注1)

(注1)第1項の発地帯の国鉄線駅は、次のとおりである。
(1) 札幌市内
 函館本線琴似・厚別間、千歳線東札幌・上野幌間及び札沼線新琴似・釜石臼間の各駅
(2) 函館市内
 函館駅
(3) 仙台市内
 東北本線南仙台・岩切間、仙山線北仙台及び仙石線榴ヶ岡・陸前高砂間の各駅
(4) 新潟市内
 信越本線越後石山及び新潟、越後線越後赤塚・白山間並びに白新線新崎及び大形の各駅
(5) 東京都区内
 旅客規則第86条第1号に規定する各駅
(6) 名古屋市内
 東海道本線大高・名古屋間中央本線新守山・金山間及び関西本線八田の各駅
(7) 大阪市内
 旅客規則第86条第2号に規定する各駅
(8) 高松市内
 予讃本線高松・鬼無間並びに高徳本線栗林及び屋島の各駅
(9) 広島市内
 山陽本線向洋・己斐間、宇品線、芸備線矢賀及び戸坂並びに可部線三滝の各駅
(10) 北九州市内
 鹿児島本線門司・折尾間及び門司港、日豊本線南小倉・朽網間、日田彦山線石田・呼野間、筑豊本線若松・二島間並びに香月線香月の各駅
(11) 福岡市内
 鹿児島本線筑前新宮・南福岡間、香椎線雁ノ巣・土井間及び筑肥線筑前簑島・周船寺間の各駅

第23条(第4項)

4 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める券片が伴う場合に限つて有効とする。
(1) A券片にあつては、未使用のB券片(北海道周遊乗車券第2種復路航空機利用のものにあつては、未使用のD券片及びF券片、第16条第3項の規定により発売するものにあつては未使用のB券片及びY券片)
(2) B券片(第16条第3項の規定により発売するものに限る。)にあつては、未使用のY券片
(23) C券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片又はD券片
(34) D券片にあつては、未使用のF券片
(45) E券片にあつては、未使用のB券片
(56) G券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片
(67) H券片にあつては、当該券面に記載されている番号のA券片、B券片及びY券片
(78) X券片にあつては、未使用のA券片、B券片及びY券片
(89) 関西汽船航路券引換票にあつては、同一番号のB券片


67/04/20改訂

別表第1号

別表第2号


67/07/01改訂

別表第6号

別表第7号

別表第8号


67/07/25改訂

第3条

(周遊割引乗車券の種類)
第3条 この規則によつて周遊旅行を行う旅客に対して発売する周遊割引乗車券の種類は、普通周遊乗車券及び均一周遊乗車券の2種とする。
2 均一周遊乗車券は、北海道周遊乗車券(第1種及び第2種)、東北周遊乗車券、北陸周遊乗車券、南近畿周遊乗車券、山陰周遊乗車券、四国周遊乗車券及び九州周遊乗車券(第1種及び第2種)とする。

第4条の3(条変更)

第4条の3 国鉄が、特に発地を限定し、旅行日程、周遊行程、乗車船等級等を指定する普通周遊乗車券(ことぶき周遊乗車券を含む。以下「予約周遊乗車券」という。)は、その乗車船に必要な急行券、座席券及び寝台券を同時に発売する。この場合、使用資格、宿泊等の特別な条件を定めて発売することがある。
2 前項後段の規定により、使用資格を新婚旅行の旅客に限定する予約周遊乗車券を購求する旅客は、前条第2項に規定する申込書に必要事項を記入し、これを提出しなければならない。
(2人以上の旅客に対する乗車券の発売)
第4条の 普通周遊乗車券(ことぶき周遊乗車券を除く。)は、旅客の希望によつて、同行の同一条件により旅行する旅客に対して、10人までを1券片で発売の取扱をする。
2 ことぶき周遊乗車券は、同行の旅客に対し、1券片で発売の取扱をする。

第5条

(発売箇所)
第5条 普通周遊乗車券(予約周遊乗車券を除く。)は、乗車券類委託発売規程(以下「委託規則」という。)第6条第2項に規定する営業所(以下「営業所」という。)及び国鉄が特に指定した駅において発売する。
2 予約周遊乗車券は、国鉄が特に指定した営業所において発売する。

第6条

(発売日)
第6条 普通周遊乗車券(予約周遊乗車券を除く。)は、営業所にあつては通用開始の日の21日前から、駅にあつては通用開始の日の7日前から、それぞれ発売する。
2 予約周遊乗車券及びこれと同時に発売する急行券、座席券及び寝台券は、始発駅出発日の2箇月前から10日前まで発売する。

第10条(第3項削除)

3 予約周遊乗車券には、表面に「予約周遊券」の表示を行う。

第11条(第2項)

2 普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)を所持する旅客が、上級変更又は前項ただし書に規定する経路変更の取扱いの申出をした場合は、当該変更区間について、旅客規則第248条第2項及び同第251条第2項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより、旅客運賃と手数料(第4条のの規定により2人以上の旅客に対して1券片をもつて発売したものにあつては、取扱人員数に対する手数料を収受する。以下同じ。)を収受して取り扱う。
(1) 上級変更
 上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱いを同時に行なう場合は、その2区間以上の区間は連続したものとみなしてキロ程を通算する。)に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額と手数料20円を収受する。
(2) 経路変更
 経路変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。)に対する無割引の普通旅客運賃と手数料20円を合計した額と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する無割引の普通運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第13条

(一部人員の減少又は一部区間の不乗の取扱)
第13条 第4条の43第1項の規定によつて、2人以上の旅客に対して1券片をもつて発売した普通周遊乗車券所持の旅客が、人員の一部が減少したため、又は一部の人員が一部の区間を乗車船しない事由によつて、旅客運賃の払いもどしを請求する場合には、当該券片をその発駅に差し出して、相当の証明を受けなければならない。
2 第4条の43第2項の規定によつて発売したことぶき周遊乗車券を所持する旅客については、同行旅客のうちの1人だけについて、全部又は一部の区間を乗車船しない事由による旅客運賃の払いもどしの取扱をしない。

第14条(第2項削除)

2 第4条の3の規定によつて発売した予約周遊乗車券に対する前項に規定する旅客運賃の払いもどしは、これと同時に発売した急行券、座席券及び寝台券とともに行う場合に限つて取り扱う。

第16条(第1, 2項)

第16条 均一周遊乗車券は、旅客が、札幌市内、函館市内、仙台市内、新潟市内、東京都区内、名古屋市内、大阪市内、高松市内、広島市内、北九州市内又は福岡市内(以下これらを「発地帯」という。)から国鉄線を利用(四国周遊乗車券(広島市内からのものを除く。)にあつては、一部の社航路を選択して利用する場合を含む。)して、北海道、東北地方、北陸地方、南近畿地方、山陰地方、四国又は九州(以下これらを「自由周遊区間」という。)を周遊する場合に発売する。ただし、北海道周遊乗車券第2種又は九州周遊乗車券第2種にあつては、北海道若しくは九州への往路又は北海道若しくは九州からの帰路のいずれかを別表第5号の航空路線を利用して旅行する場合(この場合は、東京、名古屋又は大阪の空港を始発駅又は終着駅とみなす。)を利用して旅行する場合に発売する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる均一周遊乗車券については、当該各号に定める発地帯用の均一周遊乗車券を発売しない。
(1) 北海道周遊乗車券第1種 札幌市内発用、函館市内発用
(2) 北海道周遊乗車券第2種 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、高松市内発用、広島市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(3) 東北周遊乗車券 仙台市内発用及び新潟市内発用
(4) 北陸周遊乗車券 北九州市内発用及び福岡市内発用
(5) 南近畿周遊乗車券 大阪市内発用
(6) 山陰周遊乗車券 高松市内発用及び広島市内発用
(7) 四国周遊乗車券 高松市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(8) 九州周遊乗車券 高松市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(9) 九州周遊乗車券第2種 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、高松市内発用、広島市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用

第17条

(附加発売)
第17条 北海道周遊乗車券(第1種・第2種)又は北陸周遊乗車券を購求する旅客又は所持する旅客は、その購求の際又はこれを呈示のうえ、次の各号に掲げる均一周遊乗車券の発売を請求することができる。
(1) 北海道周遊乗車券(第1種・第2種)を使用する場合は、十和田を周遊できる均一周遊乗車券
(2) 北陸周遊乗車券使用する場合は、能登半島を周遊できる均一周遊乗車券
2 第20条第1項及び第2項に規定する乗車船経路に東海道本線が指定されている均一周遊乗車券(九州周遊乗車券第2種を除く。)を購求する旅客は、その購求の際、東海道本線(新幹線)の特別急行列車(以下「特別急行列車」という。)の自由席が利用できる均一周遊乗車券の発売を請求することができる。ただし、その発売区間は次に掲げる区間とし、発売枚数は往路及び復路の区間に対して、それぞれ1枚を限度とする。この場合、名古屋市内発用の北海道周遊乗車券(第1種・第2種)及び東北周遊乗車券に対する発売区間は、名古屋・東京間とし、また、第16条第3項の規定により発売する均一周遊乗車券に対する発売区間は、国鉄が別に定める。
 東京・名古屋間
 東京・米原間
 東京・新大阪間
 名古屋・米原間
 名古屋・新大阪間
 米原間・新大阪間
3 均一周遊乗車券を購求する旅客又は所持する旅客は、その購求の際又はこれを呈示のうえ、自由周遊区間並びに第20条に規定する乗車船経路に接続する指定地接続線、経由社線及び附随発売社線を周遊できる周遊船車券の発売を購求することができる。

第20条

(旅客運賃・通用期間及び乗車船経路)
第20条 均一周遊乗車券(第16条第3項の規定により発売するものを除く。)の旅客運賃・通用期間及び発地帯の国鉄線駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、別表第6号の通りとする。
2 第16条第3項の規定により発売する均一周遊乗車券の旅客運賃・通用期間及び準発地帯・発地帯間の区間の乗車船経路は、国鉄が別に定める。
3 旅客が、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出した場合の均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券第2種及び九州周遊乗車券第2種を除く。)の旅客運賃は、別表第6号に掲げる学生用旅客運賃とする。
4 10月1日から翌5月15日までに発売する北海道周遊乗車券第1種の旅客運賃は、前3項の旅客運賃を2割引し、旅客規則第89条の規定によるは数計算した額とする。
5 第17条第3項の規定により発売する周遊船車券の旅客運賃については、第8条第4項の規定を準用する。

第21条

(乗車券等の構成)
第21条 均一周遊乗車券は、旅客の氏名、年齢及び性別を記載した記名式 乗車券とし、次の各号に掲げる券片によつて、1冊に構成したものとする。
(1) 第16条第1項の規定により発売する均一周遊乗車券にあつては、A券片とB券片との2券片。ただし、四国周遊乗車券(広島市内発用のものを除く。)にあつては、これに関西汽船航路券引換票を附加する。
(2) 第16条第3項の規定により発売する均一周遊乗車券にあつては、前号に規定する券片にX券片とY券片とを附加した4券片。ただし、四国周遊乗車券(広島市内発用のもに附加したものを除く。)にあつては、これに関西汽船航路券引換票を附加する。
2 前項の規定にかかわらず、北海道周遊乗車券第2種次の各号に掲げる均一周遊乗車券にあつては、次の各号に掲げる券片によつて1冊に構成したものとする。
(1) 北海道周遊乗車券第2種
イ 往路航空機利用のもの
(イ) 東京都区内発用
 B券片とE券片との2券片
(ロ)(名古屋発用及び大阪発用のものにあつては、
 E券片を2券片とした3券片)
(2) 復路航空機利用のもの
(イ)東京都区内発用
 A券片とD券片とF券片との3券片(
(ロ)名古屋発用及び大阪発用のものにあつては、F券片を2券片とした
 A券片とD券片と2枚のF券片との4券片)
(2) 九州周遊乗車券第2種
イ 往路航空機利用のもの
(イ)東京都区内発用
 B券片と2枚のE券片と2枚のI券片との5券片
(ロ)名古屋市内発用
 B券片とE券片と2枚のI券片との4券片
(ハ)大阪市内発用
 B券片とE券片とI券片との3券片
ロ 復路航空機利用のもの
(イ)東京都区内発用
 A券片とD券片と2枚のF券片と2枚のI券片との6券片
(ロ)名古屋市内発用
 A券片とD券片とF券片と2枚のI券片との5券片
(ハ)大阪市内発用
 A券片とD券片とF券片とI券片との4券片
3 第17条第1項及び同条第2項の規定により発売するものは、次の各号に掲げる券片を、前各項に規定する均一周遊乗車券に加えるものとする。
(1) 第17条第1項第1号に規定する場合は、C券片
(2) 第17条第1項第2号に規定する場合は、G券片
(3) 第17条第2項に規定する場合は、H券片

第23条(第1, 4項)

第23条 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片は、発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし、自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車は、その経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(3) C券片は、三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館と青森又は浅虫の区間を片道1回乗車する場合
(4) D券は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(5) E券片及びF券片は、券面表示区間を、利用する運輸機関及び航空便(以下「予約便」という。)によつて片道1回とう乗する場合。この場合、旅客は、あらかじめ営業所又は別表第5号の運輸機関の営業所において予約便の指定を受けるものとする。
(6) G券片は、津幡・輪島間及び穴水・蛸島間の鉄道を乗車する場合。この場合は、乗車回数を制限しない。
(7) H券片は、券面表示区間内において、通用期間内の1個の東海道本線(新幹線)の特別急行列車の自由席を1回に限つて利用する場合
(8) I券片は、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかに発地帯から九州内の国鉄線区間の最初の下車駅まで又は九州内の国鉄線区間の最終の乗車駅から発地帯までの区間を特別急行列車(東京と九州との間を直通運転するものを除く。)に乗車する場合。この場合、旅客は表面所定欄に乗車区間を記入し、乗車前に所定の特別急行券に引き換えるものとする。
(89) X券片及びY券片は、券面表示区間を、片道1回乗船する場合
(910) 関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗車する場合。この場合、旅客は、乗船前に航路券に引き換えるものとする。
4 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める券片が伴う場合に限つて有効とする。
(1) A券片にあつては、未使用のB券片(北海道周遊乗車券第2種及び九州周遊乗車券第2種復路航空機利用のものにあつては、未使用のD券片及びF券片、第16条第3項の規定により発売するものにあつては未使用のB券片及びY券片)
(2) B券片(第16条第3項の規定により発売するものに限る。)にあつては、未使用のY券片
(3) C券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片又はD券片
(4) D券片にあつては、未使用のF券片
(5) E券片にあつては、未使用のB券片
(6) G券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片
(7) H券片にあつては、当該券面に記載されている番号のA券片、B券片及びY券片
(8) I券片にあつては、A券片又はB券片
(89) X券片にあつては、未使用のA券片、B券片及びY券片
(910) 関西汽船航路券引換票にあつては、同一番号のB券片

第25条

(乗車変更の取扱い等)
第25条 均一周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路変更の取扱を請求することができない。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第248条第1項に規定する上級変更をする場合は、次による旅客運賃・急行料金と手数料とを収受して取扱をする。
(1) 旅客運賃
 上級変更区間に対する1等の無割引の普通旅客運賃からその変更区間に対する2等の無割引の普通旅客運賃を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料20円をあわせて収受する。
(2) 急行料金
 乗車する列車の上級変更区間に対する1等の急行料金から当該区間に対する2等の急行料金を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料20円をあわせて収受する。この場合、H券片を附加した均一周遊乗車券によつて、当該券片の区間内において特別急行列車の上級変更をする場合の急行料金は、東海道本線(新幹線)の特別急行列車に対する自由席特急券の特別急行料金による。
3 第2項の規定にかかわらず、学生用の均一周遊乗車券を所持する旅客は、上級変更の取扱いを請求することができない。
4 北海道周遊乗車券第2種及び九州周遊乗車券第2種を所持する旅客が、E券片及びF券片に表示された予約便の変更及び取消しを請求する場合は、営業所又は当該運輸機関の営業所(運輸機関の異なる予約便に変更する場合は、当該券面に表示された運輸機関の営業所に限る。)において、これを行なうものとする。
(注)航空路線区間に対する取消手数料は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。

第26条の2

(旅客運賃の精算箇所)
第26条の2 北海道周遊乗車券第2種及び九州周遊乗車券第2種及び並びに第17条第3項の規定により附加又は追加して発売した周遊船車券の旅客運賃の払いもどしは、営業所に限つて取り扱う。

第27条(第3, 4, 5項)

3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に旅行をとりやめる場合は、未使用の券片が通用期間内で、かつ、次の各号の1に該当する場合に限つて、旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、北海道周遊乗車券第2種及び九州周遊乗車券第2種を所持する旅客は、払いもどし条件に該当する旅行開始後のA券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)を旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、払いもどしを請求することができない。
(1) A券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(C券片の三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間を含む。)内の駅(入口の駅を除く。)で旅行を取りやめる場合であつて、その乗車券が発売の日から2日以内(前売の乗車券にあつては、通用開始の日から2日以内)である場合
(2) E券片(名古屋市内発用及び大阪市内発用のものに限る。)区間の東京次の箇所で旅行を取りやめる場合
イ 北海道周遊乗車券第2種(東京都区内発用を除く。)にあつては、東京
ロ 九州周遊乗車券第2種(名古屋市内発用及び大阪市内発用を除く。)にあつては、大阪
(3) 第1号以外の場合であつて、F券片の区間について旅行を取りやめる場合
4 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、次の各号のとおりとする。
(1) 前項第1号による場合は、既収旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する無割引の普通旅客運賃(第20条第3項に規定する学生用のものにあつては、既乗車船区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃)と当該区間のキロ程を通算したキロ程による普通急行料金(H券片を使用していたときは、当該券片区間に対する東海道本線(新幹線)の特別急行列車の自由席特急券の特別急行料金から同区間に対する普通急行料金を差し引いた額を加える。)に1冊について手数料50円を加えた額を差し引いた残額とする。ただし、急行料金のキロ程を通算する場合、乗車区間中に急行列車が直通運転されていない区間がある場合は、当該区間のキロ程は算入せずに、前後の区間のキロ程は打ち切つて計算する。
(2) 前項第2号及び第3号の規定による場合は、別表第8号に規定する払いもどし基本額から同表に規定する手数料を差し引いた残額とする。
5 H券片を所持する旅客が、当該券片の使用を取りやめた場合は、旅客規則第271条の規定を準用し、当該券面表示区間に対する東海道本線(新幹線)の特別急行列車の自由席特急券の特別急行料金から同区間に対する普通急行料金に手数料50円を加えた額を差し引いた残額の払いもどしをする。この場合、第20条第4項の規定により発売した割引の H券片にあつては、割引の急行料金(旅客規則第89条の規定によるは数計算をした額)によつて計算する。

第28条

(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃の払いもどし)
第28条 均一乗車券を使用する旅客が、旅客規則第278条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第282条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における旅客運賃の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。この場合、北海道周遊乗車券第2種及び九州周遊乗車券第2種を所持する旅客は、旅行を中止した券片をその旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けるとともに、無賃送還の取扱いを受けたときは、その送還を終つた駅において無賃送還を受けた区間の証明を受けなければならない。
(注)航空路線区間について、運輸機関の都合による運行不能等の場合は、当該運輸機関の定めるところによる。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客が、普通急行列車を利用し、又は利用しようとする場合において、当該急行列車が満員・遅延・運転中止等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する利用ができない場合であつても、旅客規則第290条第1項に規定する取扱をしない。

第31条

(2人以上の旅客に対する周遊急行券の発売)
第31条 周遊急行券は、第4条の第1項の規定による普通周遊乗車券を発売するときに、10人までを1券片で発売の取扱いをする。

第33条

(周遊急行券等の様式)
第33条 周遊急行券及び周遊指定券の様式は、別表第9号のとおりとする。
2 第4条の3の規定により予約周遊乗車券と同時に発売する急行券、座席券及び寝台券には、表面に「予約周遊券」の表示を行なう。

第34条(削除)

(乗車変更の取扱制限)
第34条 予約周遊乗車券と同時に発売した急行券、座席券及び寝台券を所持する旅客は、当該急行券、座席券及び寝台券について指定券変更(乗車船後の等級変更、寝台変更及び指定席変更を除く。)の取扱いを請求することができない。

第35条

(急行料金等の精算箇所)
第35条 予約周遊乗車券と同時に発売した急行券、座席券及び寝台券に対する料金の払いもどしは、関連する予約周遊乗車券と同時に払いもどす場合に限つて、発売箇所においても、その取扱いをする。
2 普通周遊割引乗車券(予約周遊乗車券を除く。)又は均一周遊乗車券と関連して発売した急行券、座席券及び寝台券に対する料金の払いもどしは、関連する当該普通周遊割引乗車券又は均一周遊乗車券と同時に払いもどす場合に限つて、第13条の2及び第26条の2に規定する旅客運賃の精算箇所においても、その取扱いをする。

第36条

(急行料金の払いもどし手数料)
第36条 予約周遊乗車券と同時に発売した急行券、座席券及び寝台券に対する料金の払いもどしは、旅客規則第272条及び同第273条の規定によつて行う第31条の規定により、2人以上の旅客に対して1券片で発売した周遊急行券の急行料金の払いもどし手数料は、旅客規則の定めにかかわらず、取扱人員数に対するものとする

別表第4号

別表第5号

別表第6号

別表第7号

別表第8号


67/08/01改訂

第23条(第1項)

第23条 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片は、発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし、自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車は、その経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(3) C券片は、三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館と青森又は浅虫の区間を片道1回乗車する場合
(4) D券は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(5) E券片及びF券片は、券面表示区間を、利用する運輸機関及び航空便(以下「予約便」という。)によつて片道1回とう乗する場合。この場合、旅客は、あらかじめ営業所又は別表第5号の運輸機関の営業所において予約便の指定を受けるものとする。
(6) G券片は、津幡・輪島間及び穴水・蛸島間の鉄道を乗車する場合並びに穴水・宇出津駅前・狼煙・輪島間の自動車線を乗車する場合。この場合、自動車線区間の宇出津駅前・狼煙・輸島間については、片道1回乗車する場合に限るものとし、その他の区間については、乗車回数制限しない。
(7) H券片は、券面表示区間内において、通用期間内の1個の東海道本線(新幹線)の特別急行列車の自由席を1回に限つて利用する場合
(8) I券片は、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかに発地帯から九州内の国鉄線区間の最初の下車駅まで又は九州内の国鉄線区間の最終の乗車駅から発地帯までの区間を特別急行列車(東京と九州との間を直通運転するものを除く。)に乗車する場合。この場合、旅客は表面所定欄に乗車区間を記入し、乗車前に所定の特別急行券に引き換えるものとする。
(9) X券片及びY券片は、券面表示区間を、片道1回乗船する場合
(10) 関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗車する場合。この場合、旅客は、乗船前に航路券に引き換えるものとする。

別表第1号

別表第2号

別表第3号

別表第6号

別表第7号


67/08/23改訂

別表第1号


67/08/27改訂

別表第1号


67/09/01改訂

別表第1号


67/09/18改訂

別表第1号


67/10/01改訂

第33条

(周遊急行券等の様式)
第33条 周遊急行券及び周遊指定券の様式は、別表第9号のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、周遊指定券の様式は、旅客規則第223条の2に規定する特殊指定共通券に「○遊」の表示をして、これに代えることがある。

別表第2号


67/12/01改訂

別表第1号

別表第2号

別表第4号


68/02/01改訂

第16条(注2)

(注2)第1項の自由周遊区間のうち、東北地方、北陸地方、南近畿地方及び山陰地方の範囲は、次のとおりである。
(1) 東北地方
 磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内
(2) 北陸地方
 北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、三国線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び名金線(成出以南を除く。)の区間
(3) 南近畿地方
 関西本線亀山・湊町間以南(和歌山紀和・和歌山市間を除く。)
(4) 山陰地方
 山陰本線綾部・長門市間及び長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間、因美線、姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・赤名間、大田線赤名・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内

別表第1号

別表第7号


68/02/27改訂

第2条の2

(用語の意義)
第2条の2 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「周遊指定地」とは、国鉄が指定する観光地をいう。
(2) 「国鉄線」とは、国鉄の鉄道・航路及び自動車線をいう。
(3) 「指定地接続線」とは、国鉄線駅から周遊指定地までの区間又は周遊指定地相互間の国鉄の航路及び自動車線並びに他の運輸機関の鉄道、軌道、索道、航路、自動車線及び航空路で、国鉄が指定する路線をいう。
(4) 「経由社線」とは、国鉄線と並行又は国鉄線駅相互間を連絡する他の運輸機関の鉄道、航路、自動車線及び航空路の区間で、国鉄が指定する路線をいう。
(5) 「附随発売社線」とは、周遊指定地以外の観光地(主要都市)を周遊する他の運輸機関の自動車線の区間で、国鉄の指定する路線をいう。
(6) 「指定地駅」とは、周遊指定地内の国鉄線駅及び指定地接続線又は、経由社線の駅又は区間で、国鉄が指定するものをいう。
(7) 「連絡社線」とは、国鉄線と連絡運輸の取扱いをする社線をいう。
(8) 「周遊船車券」とは、連絡運輸の取扱いをしない指定地接続線、経由社線及び附随発売社線の区間に対して、国鉄が周遊割引乗車券の発売を委託した株式会社日本交通公社、株式会社日本旅行及び近畿日本ツーリスト株式会社(以下「発売機関」という。)において、当該運輸機関との契約により発売する乗車船券をいう。


68/03/02改訂

第20条(第4項)

4 10月1日から翌5月1531日までに発売する北海道周遊乗車券第1種の旅客運賃は、前3項の旅客運賃を2割引し、旅客規則第89条の規定によるは数計算した額とする。


68/04/01改訂

第8条

(旅客運賃)
第8条 普通周遊乗車券(ことぶき周遊乗車券及び周遊船車券を除く。)の旅客運賃は、旅客規則第89条第74条の2の規程にかかわらず、国鉄線及び連絡社線の普通旅客運賃を1割引して、その1円未満のは数を円単位に切り上げて計算(以下このは数の計算方法を「は数整理」という。)した額とする。
2 ことぶき周遊乗車券(周遊船車券を除く。)の旅客運賃は、旅客規則第89条第74条の2の規程にかかわらず、国鉄の鉄道及び航路区間に対しては、普通旅客運賃を2割引し、その他の区間に対しては、前項の規定により割引し、それぞれは数整理した額を合計した額とする。
3 旅客が旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときの普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)の旅客運賃は、同第28条又は連絡運輸規則(以下「連絡規則」という。)第19条に規定する割引条件を具備する券片区間に対しては、旅客規則第92条第1項及び連絡規則第44条第1号及び第2号に規定する割引(以下「学生割引」という。)をして旅客規則第89条第74条の2の規程によるは数計算をした額とし、その他の区間の券片に対しては、第1項の規定による割引をした額とする。
4 周遊船車券の旅客運賃は、当該運輸機関所定の割引をした額とする。

第20条(第4項)

4 10月1日から翌5月31日までに発売する北海道周遊乗車券第1種の旅客運賃は、前3項の旅客運賃を2割引し、旅客規則第89条第74条の2の規定によるは数計算した額とする。

第27条(第5項)

5 H券片を所持する旅客が、当該券片の使用を取りやめた場合は、旅客規則第271条の規定を準用し、当該券面表示区間に対する東海道本線(新幹線)の特別急行列車の自由席特急券の特別急行料金から同区間に対する普通急行料金に手数料50円を加えた額を差し引いた残額の払いもどしをする。この場合、第20条第4項の規定により発売した割引の H券片にあつては、割引の急行料金(旅客規則第89条第74条の2の規定によるは数計算をした額)によつて計算する。


68/04/13改訂

別表第1号


68/05/01改訂

別表第1号


68/06/01改訂

第4条

(発売条件)
第4条 普通周遊乗車券は、旅客が、次の各号の条件を具備して周遊する場合、その旅行に必要な乗車券を一括して購求購入するときに発売する。
(1) 別表第1号の周遊指定地を国鉄線又は国鉄線と別表第2号の経由社線を利用して2箇所以上旅行すること。この場合、周遊指定地への旅行は、別表第1号の指定地接続線によつてその指定地駅までまで乗車船することを必要とする。ただし、「※」印を附した指定地駅まで乗車船するとき又は指定地駅を始発駅・終着駅とするときの当該周遊指定地は、2箇所以上の条件の1箇所としては数えないものとする。
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている駅を始発駅とし、その駅に帰着すること。但し、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)の国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている他の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線・指定地接続線又は経由社線(周遊指定地を周遊しないで同指定地に関連する指定地接続線を経由するときの当該指定地接続線の区間を含む。)を連続した順路によつて乗車船すること。但し、別表第2号中(2)の経由社線の利用は、1回(同表各行の区間中の乗降は、回数に算入しない。)に限るものとする。
(4) 国鉄の鉄道、航路の乗車船区間のキロ程が、合計して200キロメートルをこえるものであること。ただし、国鉄が特に乗車船区間等を指定した場合は、国鉄の鉄道、航路の乗車船区間のキロ程が合計して100キロメートルをこえ200キロメートルまでのものであつても発売することがある。この場合のキロ程の計算方には、旅客及び荷物営業規則(以下「旅客規則」という。)第14条・第69条から第71条まで、第86条から第87条の2に規定する計算方を準用する外、各券片ごとに、1キ口メートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計(以下「キロメートル」をもつて規定する場合の計算方について同じ。)する。
(5) 全乗車船区間の乗車船に必要な乗車券を、一括して購求購入すること。
2 普通周遊乗車券を購求購入する旅客は、別表第3号の附随発売社線の利用を請求することができる。
3 普通周遊乗車券を購求購入する旅客は、第5条に規定する発売箇所に設備する周遊券購求購入申込書に必要事項を記入のうえ、これを提出しなければならない。

第4条の2

第4条の2 新婚旅行の旅客が、前条第1項に規定する発売条件を具備する旅行行程(以下「周遊行程」という。)を、国鉄の鉄道・航路の1等の乗車船区間のキロ程が600キロメートルをこえて旅行する場合は、第8条第2項に規定する旅客運賃を割引する普通周遊乗車券(以下「ことぶき周遊乗車券」という。)を発売する。
2 ことぶき周遊乗車券を購求購入する旅客は、前条第3項に規定する周遊券購求購入申込書のほか、別に定める申込書に必要事項を記入のうえ、これを提出しなければならない。

第6条

(発売日)
第6条 普通周遊乗車券は、営業所にあつては通用有効期間の開始日の21日前から、駅にあつては通用の日の7日前から、それぞれ発売する。

第9条

通用有効期間)
第9条 普通周遊乗車券の通用有効期間は、1箇月とする。

第14条

(旅客運賃・料金の払いもどし)
第14条 普通周遊乗車券を所持する旅客が、旅客規則第271条若しくは連絡規則第73条に規定する旅行開始前の旅客運賃の払いもどし又は旅客規則第274条若しくは連絡規則第79条に規定する旅行開始後の旅客運賃の払いもどしを請求したときは、次の各号によつて取り扱う。ただし、旅行開始後に旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、当該乗車券が、発売の日(前売の乗車券については、通用有効期間の開始日)から2日をこえたときであつても、この取扱いをする。この場合、旅客は、未使用区間の券片を一括して払いもどしの請求をするとともに、払いもどしを請求する券片中に、旅行開始後に旅行を中止した場合で乗車船をしない区間が300キロメートルをこえる券片があるときは、これを旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けなければ、当該券片については払いもどしを請求することができない。
(1) 全部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、旅客規則第271条又は連絡規則第73条の規定による。この場合の手数料は普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)については50円、周遊船車券については1券片20円とする。
(2) 一部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、手数料として普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)については50円、周遊船車券については1券片20円を収受する外、次による。
イ 払いもどしをする券片区間を除いたその他の区間だけで第4条第1項に規定する発売条件(ことぶき周遊乗車券の場合は、第4条の2第2項を含む。以下この号において同じ。)を満たしているときは、払いもどしをする券片に対する既収旅客運賃の払いもどしをする。
ロ 払いもどしをする券片区間を除いたその他の区間だけでは第4条第1項に規定する発売条件を欠くこととなるときは、全区間に対する既収旅客運賃から払いもどしをする券片区間以外の区間に対する無割引普通旅客運賃(ことぶき周遊乗車券について第5条の2第2項に規定する割引条件だけを欠く場合は、1割引の普通旅客運賃とし、また、当該乗車券が学生割引のもので払いもどしをする券片区間以外の区間に対して学生割引の条件を満たすときは、学生割引の普通旅客運賃とする。)を差し引いた残額の払いもどしをする。
(注)社線区間に対する船便取消料は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。

第16条

(発売条件)
第16条 均一周遊乗車券は、旅客が、札幌市内、函館市内、仙台市内、新潟市内、東京都区内、名古屋市内、大阪市内、高松市内、広島市内、北九州市内又は福岡市内(以下これらを「発地帯」という。)から国鉄線を利用(四国周遊乗車券(広島市内からのものを除く。)にあつては、一部の社航路を選択して利用する場合を含む。)して、北海道、東北地方、北陸地方、南近畿地方、山陰地方、四国又は九州(以下これらを「自由周遊区間」という。)を周遊する場合に発売する。ただし、北海道周遊乗車券第2種又は九州周遊乗車券第2種にあつては、北海道若しくは九州への往路又は北海道若しくは九州からの帰路のいずれかを別表第5号の航空路線を利用して旅行する場合(この場合は、東京、名古屋又は大阪の空港を始発駅又は終着駅とみなす。)に発売する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる均一周遊乗車券については、当該各号に定める発地帯用の均一周遊乗車券を発売しない。
(1) 北海道周遊乗車券第1種 札幌市内発用、函館市内発用
(2) 北海道周遊乗車券第2種 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、高松市内発用、広島市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(3) 東北周遊乗車券 仙台市内発用及び新潟市内発用
(4) 北陸周遊乗車券 北九州市内発用及び福岡市内発用
(5) 南近畿周遊乗車券 大阪市内発用
(6) 山陰周遊乗車券 高松市内発用及び広島市内発用
(7) 四国周遊乗車券 高松市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(8) 九州周遊乗車券 高松市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(9) 九州周遊乗車券第2種 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、高松市内発用、広島市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
3 均一周遊乗車券は、前2項の規定によるほか、国鉄が特に指定した都市内の駅(以下この駅を「準発地帯」という。)からのものを、前2項に規定する発地帯用の均一周遊乗車券に、準発地帯・発地帯間の区間を附加して発売することがある。
4 均一周遊乗車券を購求購入する旅客には、発売箇所に設備する均一周遊券購求購入申込書に必要事項を記入のうえ、これの提出を求めることがある。

第17条

(附加発売)
第17条 北海道周遊乗車券(第1種・第2種)又は北陸周遊乗車券を購求購入する旅客又は所持する旅客は、その購求購入の際又はこれを呈示のうえ、次の各号に掲げる均一周遊乗車券の発売を請求することができる。
(1) 北海道周遊乗車券(第1種・第2種)を使用する場合は、十和田を周遊できる均一周遊乗車券
(2) 北陸周遊乗車券使用する場合は、能登半島を周遊できる均一周遊乗車券
(注1)第1項の発地帯の国鉄線駅は、次のとおりである。
(1) 札幌市内
 函館本線琴似・厚別間、千歳線東札幌・上野幌間及び札沼線新琴似・釜石臼間の各駅
(2) 函館市内
 函館駅
(3) 仙台市内
 東北本線南仙台・岩切間、仙山線北仙台及び仙石線榴ヶ岡・陸前高砂間の各駅
(4) 新潟市内
 信越本線越後石山及び新潟、越後線越後赤塚・白山間並びに白新線新崎及び大形の各駅
(5) 東京都区内
 旅客規則第86条第1号に規定する各駅
(6) 名古屋市内
 東海道本線大高・名古屋間中央本線新守山・金山間及び関西本線八田の各駅
(7) 大阪市内
 旅客規則第86条第2号に規定する各駅
(8) 高松市内
 予讃本線高松・鬼無間並びに高徳本線栗林及び屋島の各駅
(9) 広島市内
 山陽本線向洋・己斐間、芸備線矢賀及び戸坂並びに可部線三滝の各駅
(10) 北九州市内
 鹿児島本線門司・折尾間及び門司港、日豊本線南小倉・朽網間、日田彦山線石田・呼野間、筑豊本線若松・二島間並びに香月線香月の各駅
(11) 福岡市内
 鹿児島本線筑前新宮・南福岡間、香椎線雁ノ巣・土井間及び筑肥線筑前簑島・周船寺間の各駅
(注2)第1項の自由周遊区間のうち、東北地方、北陸地方、南近畿地方及び山陰地方の範囲は、次のとおりである。
(1) 東北地方
 磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内
(2) 北陸地方
 北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、三国線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び名金線(成出以南を除く。)の区間
(3) 南近畿地方
 関西本線亀山・湊町間以南(紀和・和歌山市間を除く。)
(4) 山陰地方
 山陰本線綾部・長門市間及び長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間、因美線、姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・赤名間、大田線赤名・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内
2 第20条第1項及び第2項に規定する乗車船経路に東海道本線が指定されている均一周遊乗車券(九州周遊乗車券第2種を除く。)を購求購入する旅客は、その購求購入の際、東海道本線(新幹線)の特別急行列車の自由席が利用できる均一周遊乗車券の発売を請求することができる。ただし、その発売区間は次に掲げる区間とし、発売枚数は往路及び復路の区間に対して、それぞれ1枚を限度とする。この場合、名古屋市内発用の北海道周遊乗車券(第1種・第2種)及び東北周遊乗車券に対する発売区間は、名古屋・東京間とし、また、第16条第3項の規定により発売する均一周遊乗車券に対する発売区間は、国鉄が別に定める。
 東京・名古屋間
 東京・米原間
 東京・新大阪間
 名古屋・米原間
 名古屋・新大阪間
 米原間・新大阪間
3 均一周遊乗車券を購求購入する旅客又は所持する旅客は、その購求購入の際又はこれを呈示のうえ、自由周遊区間並びに第20条に規定する乗車船経路に接続する指定地接続線、経由社線及び附随発売社線を周遊できる周遊船車券の発売を購求購入することができる。

第20条

(旅客運賃・通用有効期間及び乗車船経路)
第20条 均一周遊乗車券(第16条第3項の規定により発売するものを除く。)の旅客運賃・通用有効期間及び発地帯の国鉄線駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、別表第6号の通りとする。
2 第16条第3項の規定により発売する均一周遊乗車券の旅客運賃・通用有効期間及び準発地帯・発地帯間の区間の乗車船経路は、国鉄が別に定める。
3 旅客が、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出した場合の均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券第2種及び九州周遊乗車券第2種を除く。)の旅客運賃は、別表第6号に掲げる学生用旅客運賃とする。
4 10月1日から翌5月31日までに発売する北海道周遊乗車券第1種の旅客運賃は、前3項の旅客運賃を2割引し、旅客規則第第74条の2の規定によるは数計算した額とする。
5 第17条第3項の規定により発売する周遊船車券の旅客運賃については、第8条第4項の規定を準用する。

第23条(第1, 5項)

第23条 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片は、発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし、自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車は、その経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(3) C券片は、三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館と青森又は浅虫の区間を片道1回乗車する場合
(4) D券は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(5) E券片及びF券片は、券面表示区間を、利用する運輸機関及び航空便(以下「予約便」という。)によつて片道1回とう乗する場合。この場合、旅客は、あらかじめ営業所又は別表第5号の運輸機関の営業所において予約便の指定を受けるものとする。
(6) G券片は、津幡・輪島間及び穴水・蛸島間の鉄道を乗車する場合並びに穴水・宇出津駅前・狼煙・輪島間の自動車線を乗車する場合。この場合、自動車線区間の宇出津駅前・狼煙・輸島間については、片道1回乗車する場合に限るものとし、その他の区間については、乗車回数は制限しない。
(7) H券片は、券面表示区間内において、通用有効期間内の1個の東海道本線(新幹線)の特別急行列車の自由席を1回に限つて利用する場合
(8) I券片は、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかに発地帯から九州内の国鉄線区間の最初の下車駅まで又は九州内の国鉄線区間の最終の乗車駅から発地帯までの区間を特別急行列車(東京と九州との間を直通運転するものを除く。)に乗車する場合。この場合、旅客は表面所定欄に乗車区間を記入し、乗車前に所定の特別急行券に引き換えるものとする。
(9) X券片及びY券片は、券面表示区間を、片道1回乗船する場合
(10) 関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗車する場合。この場合、旅客は、乗船前に航路券に引き換えるものとする。
5 均一周遊乗車券は、当該券片の有効区間内に運転する普通急行列車及び準急行列車に乗車することができる。ただし、座席指定料金を収受する普通急行列車又は準急行列車に乗車する場合は、座席指定券を購求購入しなければならない。

第27条(第3項)

3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に旅行をとりやめる場合は、未使用の券片が通用有効期間内で、かつ、次の各号の1に該当する場合に限つて、旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、北海道周遊乗車券第2種及び九州周遊乗車券第2種を所持する旅客は、払いもどし条件に該当する旅行開始後のA券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)を旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、払いもどしを請求することができない。
(1) A券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(C券片の三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間を含む。)内の駅(入口の駅を除く。)で旅行を取りやめる場合であつて、その乗車券が発売の日から2日以内(前売の乗車券にあつては、通用有効期間の開始日から2日以内)である場合
(2) E券片区間の次の箇所で旅行を取りやめる場合
イ 北海道周遊乗車券第2種(東京都区内発用を除く。)にあつては、東京
ロ 九州周遊乗車券第2種(名古屋市内発用及び大阪市内発用を除く。)にあつては、大阪
(3) 第1号以外の場合であつて、F券片の区間について旅行を取りやめる場合

第32条

(周遊急行券の効力)
第32条 第30条の規定により発売する周遊急行券は、旅客規則第172条第3項の規定にかかわらず、発売の日(通用有効期間の開始日を指定して発売するものにあつては、通用有効期間の開始日)から7日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、また、券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車する場合で、周遊割引乗車券と同時に使用するときに限り有効とする。

別表第4号

別表第6号

別表第7号

別表第8号

別表第9号


68/08/01改訂

第2条

(適用範囲)
第2条 国鉄が指定する観光地を周遊する旅客に対する旅客運賃の割引その他の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
2 この規則に定めてない事項については、別に定めるものによる。
(注) 別に定めるもののおもなものは、次のとおりである。
(1) 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)
(2) 連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)
(3) 乗車券類委託発売規則(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)
3 前各項の規定によるほか、周遊船車券について、この規則に定めてない事項については、当該運輸機関の定める旅客運送約款その他これに類する定めによる。

第2条の2

(用語の意義)
第2条の2 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「周遊指定地」とは、国鉄が指定する観光地をいう。
(2) 「指定地駅」とは、周遊指定地内の国鉄線駅及び指定地接続線又は経由社線の駅又は区間で、国鉄が指定するものをいう。
(23) 「国鉄線」とは、国鉄の鉄道航路及び自動車線をいう。
(4) 「連絡社線」とは、国鉄と連絡運輸の取扱いをする社線をいう。
(5) 「他運輸機関」とは、国鉄及び連絡社線以外の運輸機関(自家用自動車の有償による貸渡しを業とする会社を含む。)をいう。
(6) 「発売機関」とは、乗車券類委託販売規則(以下「委託規則」という。)の定めるところにより、国鉄が周遊割引乗車券の発売を委託したものをいう。
(37) 「指定地接続線」とは、国鉄線駅から周遊指定地までの区間又は周遊指定地相互間の国鉄の航路及び自動車線、連絡社線並びに他の運輸機関の鉄道、軌道、索道、航路、自動車線及び航空路区間で、国鉄が指定する路線ものをいう。
(48) 「経由社線」とは、国鉄線と並行又は国鉄線駅相互間を連絡短絡する連絡社線及び他の運輸機関の鉄道、航路、自動車線及び航空路の区間で、国鉄が指定する路線ものをいう。
(59) 「附随発売社線」とは、周遊指定地以外の観光地(主要都市)を周遊する他の運輸機関の自動車線の区間で、国鉄の指定する路線ものをいう。
(6) 「指定地駅」とは、周遊指定地内の国鉄線駅及び指定地接続線又は、経由社線の駅又は区間で、国鉄が指定するものをいう。
(7) 「連絡社線」とは、国鉄線と連絡運輸の取扱いをする社線をいう。
(810) 「周遊船車券」とは、連絡運輸の取扱いをしない指定地接続線、経由社線及び附随発売社線の区間に対して、国鉄が周遊割引乗車券の発売を委託した株式会社日本交通公社、株式会社日本旅行会及び近畿日本ツーリスト株式会社(以下「発売機関」という。)において、当該運輸機関との契約により発売する乗車船券をいう。
(11) 「周遊急行券」とは、周遊割引乗車券と同時に発売する自由席特急券、普通急行券及び準急行券をいう。
(12) 「周遊指定券」とは、周遊割引乗車券と同時に発売する指定席特急券、自動車急行券、座席券及び寝台券をいう。

第4条

(発売条件)
第4条 普通周遊乗車券は、旅客が、次の各号の条件を具備して周遊する場合、その旅行に必要な乗車券を一括して購入するときに発売する。
(1) 別表第1号の第1号に掲げる周遊指定地を国鉄線又は国鉄線と別表第2号の経由社線を利用して2箇所以上旅行すること。この場合、周遊指定地への旅行は、別表第1号の第2号に掲げる指定地接続線指定地接続線によつてその指定地駅までまで乗車船することを必要とする。ただし、「※」印を附した指定地駅まで乗車船するとき又は指定地駅を始発駅・終着駅とするときの当該周遊指定地は、2箇所以上の条件の1箇所としては数えないものとする。
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている駅を始発駅とし、その駅に帰着すること。但し、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)の国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている他の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線・指定地接続線又は経由社線(周遊指定地を周遊しないで同指定地に関連する指定地接続線を経由するときの当該指定地接続線の区間を含む。)を連続した順路によつて乗車船すること。但し、別表第2号中(2)の経由社線の利用は、1回(同表各行の区間中の乗降は、回数に算入しない。)に限るものとする。
(4) 国鉄の鉄道、航路の乗車船区間のキロ程が、合計して200キロメートルをこえるものであること。ただし、国鉄が特に乗車船区間等を指定した場合は、国鉄の鉄道、航路及び自動車線(名神高速線に限る。)の乗車船区間のキロ程が合計して100キロメートルをこえ200キロメートルまでのものであつても発売することがある。この場合のキロ程の計算方には、旅客及び荷物営業規則(以下「旅客規則」という。)第14条・第69条から第71条まで、第86条から第87条の2に規定する計算方を準用する外、各券片ごとに、1キ口メートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計(以下「キロメートル」をもつて規定する場合の計算方について同じ。)する。
(5) 全乗車船区間の乗車船に必要な乗車券を、一括して購入すること。
2 普通周遊乗車券を購入する旅客は、別表第3号の附随発売社線の利用を請求することができる。
3 普通周遊乗車券を購入する旅客は、第5条に規定する発売箇所に設備する周遊券購入申込書に必要事項を記入のうえ、これを提出しなければならない。

第5条

(発売箇所)
第5条 普通周遊乗車券は、乗車券類委託発売規程(以下「委託規則」という。)第6条第2項に規定する営業所(以下「営業所」という。)及び国鉄が特に指定した駅において発売する。

第10条

(乗車券の様式)
第10条 普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)の様式は、別表第4号の通りとする。
2 ことぶき周遊乗車券(周遊船車券及び「寿」の影文字を表示したものを除く。)には、表面に「[寿]」の表示を行う。

第11条

(乗車船変更等の取扱い)
第11条 旅客は、普通周遊乗車券によつて、乗越方向変更又は順路外の経路変更の取扱いを請求することができない。但しただし、、国鉄が特に定めた場合における経路変更の取扱い又は周遊行程の一部行程の変更の取扱いについては、この限りでない。
2 普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)を所持する旅客が、上級変更又は前項ただし書に規定する順路による経路変更の取扱いの申出をした場合は、当該変更区間について、旅客規則第248条第2項及び同第251条第2項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより、旅客運賃と手数料(第4条の3の規定により2人以上の旅客に対して1券片をもつて発売したものにあつては、取扱人員数に対する手数料を収受する。以下同じ。)を収受して取り扱う。
(1) 上級変更
 上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱いを同時に行なう場合は、その2区間以上の区間は連続したものとみなしてキロ程を通算する。)に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額と手数料20円を収受する。
(2) 経路変更
 経路変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。)に対する無割引の普通旅客運賃と手数料20円を合計した額と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する無割引の普通運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
3 ことぶき周遊乗車券を所持する旅客が、国鉄の鉄道及び航路区間について、旅客規則第281条に規定する下級変更をした場合であつても、1等の乗車船区間のキロ程が600キロメートルをこえるキロ程までは、同条に規定する差額の払いもどしをしない。但し、満員又は車両の故障によつて、1等の車船室に乗車船できない場合は、この限りでない。

第30条

(周遊急行券等の発売)
第30条 周遊割引乗車券を発売するとき又はこれを所持する旅客に対しては、旅客の希望によつて、その乗車船に必要な自由席特急券、普通急行券及び準急行券(以下これらを「周遊急行券」という。)並びに指定席特急券、座席券及び寝台券(以下これらを「周遊指定券」という。)を周遊急行券及び周遊指定券は、旅客が、これを必要とする列車等の乗車船に必要な周遊割引乗車券を同時に購入する場合に限つて発売する。

第32条

(周遊急行券の効力)
第32条 第30条の規定により発売する周遊急行券は、旅客規則第172条第3項の規定にかかわらず、発売の日(有効期間の開始日を指定して発売するものにあつては、有効期間の開始日)から7日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、また、券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車する場合で、周遊割引乗車券と同時に使用するときに限り有効とする。

別表第1号

別表第2号

別表第3号

別表第4号

別表第5号

別表第9号


68/08/15改訂

別表第1号


68/08/16改訂

別表第1号

別表第3号


68/09/01改訂

別表第1号


68/10/01改訂

第2条の2

(用語の意義)
第2条の2 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「周遊指定地」とは、国鉄が指定する観光地をいう。
(2) 「指定地駅」とは、周遊指定地内の国鉄線駅及び指定地接続線又は経由社線の駅又は区間で、国鉄が指定するものをいう。
(3) 「国鉄線」とは、国鉄の鉄道、航路及び自動車線をいう。
(4) 「連絡社線」とは、国鉄と連絡運輸の取扱いをする社線をいう。
(5) 「他運輸機関」とは、国鉄及び連絡社線以外の運輸機関(自家用自動車の有償による貸渡しを業とする会社を含む。)をいう。
(6) 「発売機関」とは、乗車券類委託販売規則(以下「委託規則」という。)の定めるところにより、国鉄が周遊割引乗車券の発売を委託したものをいう。
(7) 「指定地接続線」とは、国鉄線駅から周遊指定地までの区間又は周遊指定地相互間の国鉄の航路及び自動車線、連絡社線並びに他の運輸機関の区間で、国鉄が指定するものをいう。
(8) 「経由社線」とは、国鉄線と並行又は国鉄線駅相互間を短絡する連絡社線及び他の運輸機関の区間で、国鉄が指定するものをいう。
(9) 「附随発売社線」とは、周遊指定地以外の観光地(主要都市)を周遊する他の運輸機関の自動車線の区間で、国鉄の指定するものをいう。
(10) 「周遊船車券」とは、連絡運輸の取扱いをしない指定地接続線、経由社線及び附随発売社線の区間に対して、発売機関において、当該運輸機関との契約により発売する乗車船券をいう。
(11) 「周遊急行券」とは、周遊割引乗車券と同時に発売する自由席特急券及び普通急行券及び準急行券をいう。
(12) 「周遊指定券」とは、周遊割引乗車券と同時に発売する指定席特急券、自動車急行券、座席券(急行・座席指定券を含む。)及び寝台券(急行・寝台券を含む。)をいう。

第5条

(発売箇所)
第5条 普通周遊乗車券は、委託規則第6条第2項に規定する営業所(以下「営業所」という。)及び国鉄が特に指定した駅において発売する。
2 別表第1号の第2号に規定するレンタカーを2人以上で利用する 旅客に対する普通周遊乗車券は、前項の規定にかかわらず、同一営業所に限つて発売する。

第11条

(乗車船変更等の取扱い)
第11条 旅客は、普通周遊乗車券によつて、乗越、方向変更又は順路外の経路変更の取扱いを請求することができない。ただし、、国鉄が特に定めた場合における周遊行程の一部行程の変更の取扱いについては、この限りでない。
2 普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)を所持する旅客が、上級変更又は順路による経路変更の取扱いの申出をした場合は、当該変更区間について、旅客規則第248条第2項及び同第251条第2項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより、旅客運賃と手数料(第4条の3の規定により2人以上の旅客に対して1券片をもつて発売したものにあつては、取扱人員数に対する手数料を収受する。以下同じ。)を収受してよつて取り扱う。
(1) 上級変更
 上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱いを同時に行なう場合は、その2区間以上の区間は連続したものとみなしてキロ程を通算する。)に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額と手数料20円を収受する。
(2) 経路変更
 経路変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。)に対する無割引の普通旅客運賃と手数料(第4条の3の規定により2人以上の旅客に対して1券片をもつて発売したものにあつては、取扱人員に対する手数料を収受する。以下手数料の計算法について同じ。)20円を合計した額と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する無割引の普通運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
3 ことぶき周遊乗車券を所持する旅客が、国鉄の鉄道及び航路区間について、旅客規則第281条に規定する下級変更をした場合であつても、1等の乗車船区間のキロ程が600キロメートルをこえるキロ程までは、同条に規定する差額の払いもどしをしない。但し、満員又は車両の故障によつて、1等の車船室に乗車船できない場合は、この限りでない。

第23条

(乗車券等の効力)
第23条 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片は、発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし、自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車は、その経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(3) C券片は、三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館と青森又は浅虫の区間を片道1回乗車する場合
(4) D券は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(5) E券片及びF券片は、券面表示区間を、利用する運輸機関及び航空便(以下「予約便」という。)によつて片道1回とう乗する場合。この場合、旅客は、あらかじめ営業所又は別表第5号の運輸機関の営業所において予約便の指定を受けるものとする。
(6) G券片は、津幡・輪島間及び穴水・蛸島間の鉄道を乗車する場合並びに穴水・宇出津駅前・狼煙・輪島間の自動車線を乗車する場合。この場合、自動車線区間の宇出津駅前・狼煙・輸島間については、片道1回乗車する場合に限るものとし、その他の区間については、乗車回数は制限しない。
(7) H券片は、券面表示区間内において、有効期間内の1個の東海道本線(新幹線)の特別急行列車の自由席を1回に限つて利用する場合
(8) I券片は、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかに発地帯から九州内の国鉄線区間の最初の下車駅まで又は九州内の国鉄線区間の最終の乗車駅から発地帯までの区間を特別急行列車(東京と九州との間を直通運転するものを除く。)に乗車する場合。この場合、旅客は表面所定欄に乗車区間を記入し、乗車前に所定の特別急行券に引き換えるものとする。
(9) X券片及びY券片は、券面表示区間を、片道1回乗船する場合
(10) 関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗車する場合。この場合、旅客は、乗船前に航路券に引き換えるものとする。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客は、発地帯内及び準発地帯内の駅においては途中下車をすることができない。
3 均一周遊乗車券は、記名人が使用する場合に限つて有効とする。
4 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める券片が伴う場合に限つて有効とする。
(1) A券片にあつては、未使用のB券片(北海道周遊乗車券第2種及び九州周遊乗車券第2種復路航空機利用のものにあつては、未使用のD券片及びF券片、第16条第3項の規定により発売するものにあつては未使用のB券片及びY券片)
(2) B券片(第16条第3項の規定により発売するものに限る。)にあつては、未使用のY券片
(3) C券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片又はD券片
(4) D券片にあつては、未使用のF券片
(5) E券片にあつては、未使用のB券片
(6) G券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片
(7) H券片にあつては、当該券面に記載されている番号のA券片、B券片及びY券片
(8) I券片にあつては、A券片又はB券片
(9) X券片にあつては、未使用のA券片、B券片及びY券片
(10) 関西汽船航路券引換票にあつては、同一番号のB券片
5 均一周遊乗車券は、当該券片の有効区間内に運転する普通急行列車及び準急行列車に乗車することができる。ただし、座席指定料金を収受する普通急行列車又は準急行列車に乗車する場合は、座席指定券を購入しなければならない。

第25条

(乗車変更の取扱い等)
第25条 均一周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路変更の取扱を請求することができない。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第248条第1項に規定する上級変更をする場合は、次による旅客運賃又は急行料金と手数料とを収受して取扱をする。
(1) 旅客運賃
 上級変更区間に対する1等の無割引の普通旅客運賃からその変更区間に対する2等の無割引の普通旅客運賃を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料20円あわせて収受する。
(2) 急行料金
 乗車する列車の上級変更区間に対する1等の急行料金から当該区間に対する2等の急行料金を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料20円あわせて収受する。この場合、H券片を附加した均一周遊乗車券によつて、当該券片の区間内において上級変更をする場合の急行料金は、東海道本線(新幹線)の特別急行列車に対する自由席特急券の特別急行料金による。
3 第2項の規定にかかわらず、学生用の均一周遊乗車券を所持する旅客は、上級変更の取扱いを請求することができない。
4 北海道周遊乗車券第2種及び九州周遊乗車券第2種を所持する旅客が、E券片及びF券片に表示された予約便の変更及び取消しを請求する場合は、営業所又は当該運輸機関の営業所(運輸機関の異なる予約便に変更する場合は、当該券面に表示された運輸機関の営業所に限る。)において、これを行なうものとする。
(注)航空路線区間に対する取消手数料は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。

別表第1号

別表第6号

別表第9号


68/10/30改訂

別表第1号

別表第3号


68/11/28改訂

別表第2号


68/12/01改訂

別表第1号


68/12/05改訂

別表第6号

別表第7号


68/12/15改訂

別表第6号


69/03/01改訂

別表第4号


69/03/11改訂

別表第1号


69/04/25改訂

別表第1号


69/05/01改訂

別表第1号


69/05/10改訂

第2条の2

(用語の意義)
第2条の2 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「周遊指定地」とは、国鉄が指定する観光地をいう。
(2) 「指定地駅」とは、周遊指定地内の国鉄線駅及び指定地接続線又は経由社線の駅又は区間で、国鉄が指定するものをいう。
(3) 「国鉄線」とは、国鉄の鉄道、航路及び自動車線をいう。
(4) 「連絡社線」とは、国鉄と連絡運輸の取扱いをする社線をいう。
(5) 「他運輸機関」とは、国鉄及び連絡社線以外の運輸機関(自家用自動車の有償による貸渡しを業とする会社を含む。)をいう。
(6) 「発売機関」とは、乗車券類委託販売規則(以下「委託規則」という。)の定めるところにより、国鉄が周遊割引乗車券の発売を委託したものをいう。
(7) 「指定地接続線」とは、国鉄線駅から周遊指定地までの区間又は周遊指定地相互間の国鉄の航路及び自動車線、連絡社線並びに他の運輸機関の区間で、国鉄が指定するものをいう。
(8) 「経由社線」とは、国鉄線と並行又は国鉄線駅相互間を短絡する連絡社線及び他の運輸機関の区間で、国鉄が指定するものをいう。
(9) 「附随発売社線」とは、周遊指定地以外の観光地(主要都市)を周遊する他の運輸機関の自動車線の区間で、国鉄の指定するものをいう。
(10) 「周遊船車券」とは、連絡運輸の取扱いをしない指定地接続線、経由社線及び附随発売社線の区間に対して、発売機関において、当該運輸機関との契約により発売する乗車船券をいう。
(11) 「周遊急行券」とは、周遊割引乗車券と同時に発売する自由席特急券及び普通急行券をいう。
(12) 「周遊指定券」とは、周遊割引乗車券と同時に発売する指定席特急券、自動車急行券、座席券(急行・座席指定券を含む。)及び寝台券(急行・寝台券を含む。)及び座席指定券(急行・座席指定券を含む。)をいう。
(13)「周遊特別車両・船室券」とは、周遊割引乗車券と同時に発売する特別車両・船室券をいう。

第4条

(発売条件)
第4条 普通周遊乗車券は、旅客が、次の各号の条件を具備して周遊する場合、その旅行に必要な乗車券を一括して購入するときに発売する。
(1) 別表第1号の第1号に掲げる周遊指定地を国鉄線又は国鉄線と別表第2号の経由社線を利用して2箇所以上旅行すること。この場合、周遊指定地への旅行は、別表第1号の第2号に掲げる指定地接続線指定地接続線によつてその指定地駅までまで乗車船することを必要とする。ただし、「※」印を附した指定地駅まで乗車船するとき又は指定地駅を始発駅・終着駅とするときの当該周遊指定地は、2箇所以上の条件の1箇所としては数えないものとする。
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている駅を始発駅とし、その駅に帰着すること。但し、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)の国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている他の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線・指定地接続線又は経由社線(周遊指定地を周遊しないで同指定地に関連する指定地接続線を経由するときの当該指定地接続線の区間を含む。)を連続した順路によつて乗車船すること。但し、別表第2号中(2)の経由社線の利用は、1回(同表各行の区間中の乗降は、回数に算入しない。)に限るものとする。
(4) 国鉄の鉄道、航路の乗車船区間のキロ程が、合計して200キロメートルをこえるものであること。ただし、国鉄が特に乗車船区間等を指定した場合は、国鉄の鉄道、航路及び自動車線(名神高速線に限る。)の乗車船区間のキロ程が合計して100キロメートルをこえ200キロメートルまでのものであつても発売することがある。この場合のキロ程の計算方には、旅客及び荷物営業規則(以下「旅客規則」という。)第14条・第69条から第71条まで、第86条から及び第87条の2に規定する計算方を準用する外、各券片ごとに、1キ口メートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計(以下「キロメートル」をもつて規定する場合の計算方について同じ。)する。
(5) 全乗車船区間の乗車船に必要な乗車券を、一括して購入すること。
2 普通周遊乗車券を購入する旅客は、別表第3号の附随発売社線の利用を請求することができる。
3 普通周遊乗車券を購入する旅客は、第5条に規定する発売箇所に設備する周遊券購入申込書に必要事項を記入のうえ、これを提出しなければならない。

第4条の2

第4条の2 新婚旅行の旅客が、前条第1項に規定する発売条件を具備する旅行行程(以下「周遊行程」という。)を、国鉄の鉄道・航路の1等特別車両、特別船室、A寝台の設備がある寝台車及び連絡船の寝台船室の乗車船区間のキロ程が600キロメートルをこえて旅行する場合は、第8条第2項に規定する旅客運賃を割引する普通周遊乗車券(以下「ことぶき周遊乗車券」という。)を発売する。
2 ことぶき周遊乗車券を購入する旅客は、前条第3項に規定する周遊券購入申込書のほか、別に定める申込書に必要事項を記入のうえ、これを提出しなければならない。

第7条(削除)

(等級)
第7条 普通周遊乗車券の等級は、各等とする。

第11条

(乗車変更の取扱い)
第11条 旅客は、普通周遊乗車券によつて、乗越、方向変更又は順路外のによる経路変更以外の乗車変更の取扱いを請求することができない。ただし、、国鉄が特に定めた場合における周遊行程の一部行程の変更の取扱いについては、この限りでない。
2 普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)を所持する旅客が、乗越、方向変更又は順路による経路変更の取扱いの申出をした場合は、当該変更区間について、旅客規則第248条第2項及び同第251条第2項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて取り扱う。
(1) 上級変更
 上級変更区間(2区間以上の上級変更の取扱いを同時に行なう場合は、その2区間以上の区間は連続したものとみなしてキロ程を通算する。)に対する無割引の1等普通旅客運賃から同区間に対する無割引の2等普通旅客運賃を差し引いた額を収受する。
(2) 経路変更
 経路変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。)に対する無割引の普通旅客運賃と手数料(第4条の3の規定により2人以上の旅客に対して1券片をもつて発売したものにあつては、取扱人員に対する手数料を収受する。以下手数料の計算法について同じ。)20円を合計した額と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する無割引の普通運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
3 ことぶき周遊乗車券を所持する旅客が、国鉄の鉄道及び航路区間について、旅客規則第281条に規定する下級変更をした場合であつても、1等の乗車船区間のキロ程が600キロメートルをこえるキロ程までは、同条に規定する差額の払いもどしをしない。但し、満員又は車両の故障によつて、1等の車船室に乗車船できない場合は、この限りでない。

第12条(削除)

(下級変更等の旅客運賃の払いもどしを発売箇所で行う場合の取扱)
第12条 旅客は、下級変更の旅客運賃の払いもどし又は乗車変更をして概算額を支払つた場合の旅客運賃の精算を、第13条の2の規定により発売箇所に請求する場合には、当該券片に対して旅行終了駅で旅行を終了したむねの証明を受け、これを提出しなければならない。

第13条の2

(旅客運賃の精算箇所及び払いもどしの証明の取扱い)
第13条の2 普通周遊乗車券の旅客運賃の払いもどしは、これを発売した箇所に限つて取り扱う。ただし、普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)に対する下級変更の旅客運賃の払いもどし(ことぶき周遊乗車券による場合を除く。)又は乗車変更をして概算額を支払つた場合の旅客運賃の精算については、営業所以外の旅客規則又は連絡規則所定の旅行終了駅においても取り扱う。
2 旅客は、経路変更の取扱いにより概算額を支払つた場合の旅客運賃の精算を、前項の規定により発売箇所に請求する場合には、当該券片に対して旅行終了駅で旅行を終了したむねの証明を受け、これを提出しなければならない。

第14条

(旅客運賃・料金の払いもどし)
第14条 普通周遊乗車券を所持する旅客が、旅客規則第271条若しくは連絡規則第73条に規定する旅行開始前の旅客運賃の払いもどし又は旅客規則第274条若しくは連絡規則第79条に規定する旅行開始後の旅客運賃の払いもどしを請求したときは、次の各号によつて取り扱う。ただし、旅行開始後に旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、当該乗車券が、発売の日(前売の乗車券については、有効期間の開始日)から2日をこえたときであつても、この取扱いをする。この場合、旅客は、未使用区間の券片を一括して払いもどしの請求をするとともに、払いもどしを請求する券片中に、旅行開始後に旅行を中止した場合で乗車船をしない区間が300キロメートルをこえる券片があるときは、これを旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けなければ、当該券片については払いもどしを請求することができないの手数料(第4条の3の規定により2人以上の旅客に対して1券片をもつて発売したものにあつては、取扱人員数に対する手数料を収受する。以下手数料の計算方について同じ。)は、普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)については30円、周遊船車券については1券片20円とする
(1) 全部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、旅客規則第271条又は連絡規則第73条の規定による。この場合の手数料は普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)については5030円、周遊船車券については1券片20円とする。
(2) 一部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、手数料として普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)については5030円、周遊船車券については1券片20円を収受する外、次による。
イ 払いもどしをする券片区間を除いたその他の区間だけで第4条第1項に規定する発売条件(ことぶき周遊乗車券の場合は、第4条の2第2項を含む。以下この号において同じ。)を満たしているときは、払いもどしをする券片に対する既収旅客運賃の払いもどしをする。
ロ 払いもどしをする券片区間を除いたその他の区間だけでは第4条第1項に規定する発売条件を欠くこととなるときは、全区間に対する既収旅客運賃から払いもどしをする券片区間以外の区間に対する無割引普通旅客運賃(ことぶき周遊乗車券について第5条の2第2項に規定する割引条件だけを欠く場合は、1割引の普通旅客運賃とし、また、当該乗車券が学生割引のもので払いもどしをする券片区間以外の区間に対して学生割引の条件を満たすときは、学生割引の普通旅客運賃とする。)を差し引いた残額の払いもどしをする。
(注)社線区間に対する船便取消料は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。

第15条

(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃の払いもどし)
第15条 普通周遊乗車券所持の旅客は、旅客規則第278条若しくは連絡規則第76条に規定する傷い疾病等による旅客運賃の払いもどし又は旅客規則第282条若しくは連絡規則第78条に規定する運行不能・遅延による旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、旅行を中止した券片をその旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けなければならない。
2 前項の場合、旅客規則第278条又は連絡規則第76条に規定する傷い疾病による場合の払いもどし手数料は、普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)については5030円、周遊船車券については1券片20円とする。

第16条(注1)

(注1)第1項の発地帯の国鉄線駅は、次のとおりである。
(1) 札幌市内
 函館本線琴似・厚別間、千歳線東札幌・上野幌間及び札沼線新琴似・釜石臼間の各駅
(2) 函館市内
 函館駅
(3) 仙台市内
 東北本線南仙台・岩切間、仙山線北仙台及び仙石線榴ヶ岡・陸前高砂間の各駅
(4) 新潟市内
 信越本線越後石山及び新潟、越後線越後赤塚・白山間並びに白新線新崎及び大形の各駅
(5) 東京都区内
 旅客規則第86条第1号に規定する各駅
(6) 名古屋市内
 東海道本線大高・名古屋間中央本線新守山・金山間及び関西本線八田の旅客規則第86条第3号に規定する各駅
(7) 大阪市内
 旅客規則第86条第25号に規定する各駅
(8) 高松市内
 予讃本線高松・鬼無間並びに高徳本線栗林及び屋島の各駅
(9) 広島市内
 山陽本線向洋・己斐間、芸備線矢賀及び戸坂並びに可部線三滝の各駅
(10) 北九州市内
 鹿児島本線門司・折尾間及び門司港、日豊本線南小倉・朽網間、日田彦山線石田・呼野間、筑豊本線若松・二島間並びに香月線香月の各駅
(11) 福岡市内
 鹿児島本線筑前新宮・南福岡間、香椎線雁ノ巣・土井間及び筑肥線筑前簑島・周船寺間の各駅

第19条

(発売日)
第19条 均一周遊乗車券の発売日については、第6条の2第1項の規定を準用する。

第19条の2

発売等級種別)
第19条の2 均一周遊乗車券の等級種別は、全区間を1等とするもの又は全区間を2等とするものに限る特別車船室用、一般用及び学生用とする
2 均一周遊乗車券は、旅客が全区間について同一種別の均一周遊乗車券を香用する場合に限つて発売する。

第25条

(乗車変更の取扱い等)
第25条 均一周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路乗車変更の取扱を請求することができない。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第248条第1項に規定する上級変更をする場合は、次による旅客運賃又は急行料金を収受して取扱をする。
(1) 旅客運賃
 上級変更区間に対する1等の無割引の普通旅客運賃からその変更区間に対する2等の無割引の普通旅客運賃を差し引いた額を収受する。
(2) 急行料金
 乗車する列車の上級変更区間に対する1等の急行料金から当該区間に対する2等の急行料金を差し引いた額を収受する。この場合、H券片を附加した均一周遊乗車券によつて、当該券片の区間内において上級変更をする場合の急行料金は、東海道本線(新幹線)の特別急行列車に対する自由席特急券の特別急行料金による。
3 第2項の規定にかかわらず、学生用の均一周遊乗車券を所持する旅客は、上級変更の取扱いを請求することができない。
 北海道周遊乗車券第2種及び九州周遊乗車券第2種を所持する旅客が、E券片及びF券片に表示された予約便の変更及び取消しを請求する場合は、営業所又は当該運輸機関の営業所(運輸機関の異なる予約便に変更する場合は、当該券面に表示された運輸機関の営業所に限る。)において、これを行なうものとする。
(注)航空路線区間に対する取消手数料は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。

第26条(削除)

(下級変更)
第26条 均一周遊乗車券を使用する旅客に対しては、旅客規則第281条に規定する下級変更の取扱いをしない。

第27条

(旅客運賃・料金の払いもどし)
第27条 均一周遊乗車券を所有する旅客が、旅行開始前に旅行を取りやめる場合は、その構成する全券片が未使用の場合に限つて、旅客規則第271条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について5030円とする。
2 C券片又はG券片を所持する旅客が、当該券片の使用を取りやめる場合は、前項の規定を準用する。この場合の払いもどし手数料は、1枚について5030円とする。
3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に旅行をとりやめる場合は、未使用の券片が有効期間内で、かつ、次の各号の1に該当する場合に限つて、旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、北海道周遊乗車券第2種及び九州周遊乗車券第2種を所持する旅客は、払いもどし条件に該当する旅行開始後のA券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)を旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、払いもどしを請求することができない。
(1) A券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(C券片の三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間を含む。)内の駅(入口の駅を除く。)で旅行を取りやめる場合であつて、その乗車券が発売の日から2日以内(前売の乗車券にあつては、有効期間の開始日から2日以内)である場合
(2) E券片区間の次の箇所で旅行を取りやめる場合
イ 北海道周遊乗車券第2種(東京都区内発用を除く。)にあつては、東京
ロ 九州周遊乗車券第2種(名古屋市内発用及び大阪市内発用を除く。)にあつては、大阪
(3) 第1号以外の場合であつて、F券片の区間について旅行を取りやめる場合
4 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、次の各号のとおりとする。
(1) 前項第1号による場合は、既収旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する無割引の普通旅客運賃(第20条第3項に規定する学生用のものにあつては、既乗車船区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃)と当該区間のキロ程を通算したキロ程による普通急行料金(H券片を使用していたときは、当該券片区間に対する東海道本線(新幹線)の特別急行列車の自由席特急券の特別急行料金から同区間に対する普通急行料金を差し引いた額を加える。)に1冊について手数料5030円を加えた額を差し引いた残額とする。ただし、急行料金のキロ程を通算する場合、乗車区間中に急行列車が直通運転されていない区間がある場合は、当該区間のキロ程は算入せずに、前後の区間のキロ程は打ち切つて計算する。
(2) 前項第2号及び第3号の規定による場合は、別表第8号に規定する払いもどし基本額から同表に規定する手数料を差し引いた残額とする。
5 H券片を所持する旅客が、当該券片の使用を取りやめた場合は、旅客規則第271条の規定を準用し、当該券面表示区間に対する東海道本線(新幹線)の特別急行列車の自由席特急券の特別急行料金から同区間に対する普通急行料金に手数料5030円を加えた額を差し引いた残額の払いもどしをする。この場合、第20条第4項の規定により発売した割引の H券片にあつては、割引の急行料金(旅客規則第第74条の2の規定によるは数計算をした額)によつて計算する。
6 第17条第3項の規定により附加又は追加して発売した周遊船車券を所持する旅客が、当該券片の使用を取りやめる場合は、第1項の規定を準用する。この場合の払いもどし手数料は、1券片について20円とする。

第30条

(周遊急行券等の発売)
第30条 周遊急行券及び周遊指定券、周遊指定券及び周遊特別車両・船室券は、旅客が、これを必要とする列車等の乗車船に必要な周遊割引乗車券を同時に購入する場合に限つて発売する。

第31条

(2人以上の旅客に対する周遊急行券及び周遊特別車両・船室券の発売)
第31条 周遊急行券及び周遊特別車両・船室券は、第4条の3第1項の規定による普通周遊乗車券を発売するときに、10人までを1券片で発売の取扱いをする。

第32条の2(挿入)

(周遊特別車両・船室券の効力)
第32条の2 周遊特別車両・船室券は、その券面に表示された区間及び有効期間内に乗車船する場合で、周遊割引乗車券と同時に使用するときに限り有効とする。
2 周遊特別車両・船室券の有効期間は、1箇月とする。ただし、均一周遊乗車券と同時に発売する周遊特別車両・船室券の有効期間は、当該均一周遊乗車券の有効期間と同一とする。

第33条

(周遊急行券等の様式)
第33条 周遊急行券及び周遊指定券、周遊指定券及び周遊特別車両・船室券の様式は、別表第9号のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、周遊指定券の様式は、旅客規則第223条の2に規定する特殊指定共通券に「○遊」の表示をして、これに代えることがある。
3 ことぶき周遊乗車券と同時に発売する週遊特別車両・船室券、A寝台券及び連絡船寝台券いは、表面に [寿]の表示を行なう。

第34条(挿入)

(周遊特別車両・船室券の乗車変更の取扱い)
第34条 第11条の規定は、周遊特別車両・船室券の乗車変更の場合の取扱いに準用する。

第35条

(急行料金等の精算箇所及び払いもどしの証明の取扱い)
第35条 周遊割引乗車券と関連して発売した急行券、座席券及び寝台券周遊急行券、周遊指定券(ことぶき周遊乗車券と同時に発売したA寝台券及び連絡船寝台券を除く。)及び周遊特別車両・船室券(ことぶき周遊乗車券と同時に発売したものを除く。)に対する料金の払いもどしは、当該周遊割引乗車券と同時に払いもどす場合に限つて、第13条の2及び第26条の2に規定する旅客運賃の精算箇所においても、その取扱いをする。
2 ことぶき周遊乗車券と同時に発売した周遊特別車両・船室券、A寝台券及び連絡船寝台券に対する料金の払いもどしは、これを発売した箇所に限つて取り扱う。この場合、A寝台券又は連絡船寝台券に対する料金の払いもどしを請求する旅客は、当該券片を駅に差し出して、払いもどしの請求をした旨の証明を受け、これを提出しなければならない。

第35条の2(挿入)

(周遊特別車両・船室料金の払いもどし)
第35条の2 周遊特別車両・船室券を所持する旅客が、旅行開始後に周遊特別車両・船室料金の払いもどしを請求した場合は、第14条ただし書の規定を準用して払いもどしの取扱いをする。

第35条の3(挿入)

(傷い疾病・運行不能等による周遊特別車両・船室料金の払いもどし)
第35条の3 第15条の規定は、周遊特別車両・船室券を所持する旅客が、旅客規則第278条に規定する傷い疾病等による周遊特別車両・船室料金の払いもどし、同第282条に規定する運行不能等による周遊特別車両・船室料金の払いもどし又は同第290条の2に規定する満員等による周遊特別車両・船室料金の払いもどしを請求した場合の取扱いに準用する。

第36条

(急行料金の払いもどし手数料)
第36条 第31条の規定により、2人以上の旅客に対して1券片で発売した周遊急行券の急行料金及び週遊特別車両・船室券の特別車両・船室料金の払いもどし手数料は、旅客規則の定めにかかわらず、取扱人員数に対するものとする。

別表第4号

別表第6号

別表第7号

別表第9号


69/06/01改訂

別表第1号


69/06/10改訂

第4条

(発売条件)
第4条 普通周遊乗車券は、旅客が、次の各号の条件を具備して周遊する場合、その旅行に必要な乗車券を一括して購入するときに発売する。
(1) 別表第1号の第1号に掲げる周遊指定地を国鉄線又は国鉄線と別表第2号の経由社線を利用して2箇所以上旅行すること。この場合、周遊指定地への旅行は、別表第1号の第2号に掲げる指定地接続線指定地接続線によつてその指定地駅までまで乗車船することを必要とする。ただし、「※」印を附した指定地駅まで乗車船するとき又は指定地駅を始発駅・終着駅とするときの当該周遊指定地は、2箇所以上の条件の1箇所としては数えないものとする。
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている駅を始発駅とし、その駅に帰着すること。但し、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)の国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている他の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線・指定地接続線又は経由社線(周遊指定地を周遊しないで同指定地に関連する指定地接続線を経由するときの当該指定地接続線の区間を含む。)を連続した順路によつて乗車船すること。但し、別表第2号中(2)の経由社線の利用は、1回(同表各行の区間中の乗降は、回数に算入しない。)に限るものとする。
(4) 国鉄の鉄道、航路の乗車船区間のキロ程が、合計して200キロメートルをこえるものであること。ただし、国鉄が特に乗車船区間等を指定した場合は、国鉄の鉄道、航路及び自動車線(東名高速線及び名神高速線に限る。)の乗車船区間のキロ程が合計して100キロメートルをこえ200キロメートルまでのものであつても発売することがある。この場合のキロ程の計算方には、旅客及び荷物営業規則(以下「旅客規則」という。)第14条・第69条から第71条まで、第86条及び第87条に規定する計算方を準用する外、各券片ごとに、1キ口メートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計(以下「キロメートル」をもつて規定する場合の計算方について同じ。)する。
(5) 全乗車船区間の乗車船に必要な乗車券を、一括して購入すること。
2 普通周遊乗車券を購入する旅客は、別表第3号の附随発売社線の利用を請求することができる。
3 普通周遊乗車券を購入する旅客は、第5条に規定する発売箇所に設備する周遊券購入申込書に必要事項を記入のうえ、これを提出しなければならない。

第4条の2

第4条の2 新婚旅行の旅客が、前条第1項に規定する発売条件を具備する旅行行程(以下「周遊行程」という。)を、国鉄の特別車両、特別船室、A寝台の設備がある寝台車及び連絡船の寝台船室並びに自動車線(東名高速線及び名神高速線に限る。)の乗車船区間のキロ程が600キロメートルをこえて旅行する場合は、第8条第2項に規定する旅客運賃を割引する普通周遊乗車券(以下「ことぶき周遊乗車券」という。)を発売する。
2 ことぶき周遊乗車券を購入する旅客は、前条第3項に規定する周遊券購入申込書のほか、別に定める申込書に必要事項を記入のうえ、これを提出しなければならない。

別表第6号


69/07/27改訂

別表第1号


69/08/01改訂

別表第1号


69/09/01改訂

別表第1号

別表第9号


69/10/01改訂

第16条(注1)

(注1)第1項の発地帯の国鉄線駅は、次のとおりである。
(1) 札幌市内
 函館本線琴似・厚別間、千歳線東札幌・上野幌間及び札沼線新琴似・釜石臼間の各駅
(2) 函館市内
 函館駅
(3) 仙台市内
 東北本線南仙台・岩切間、仙山線北仙台及び仙石線榴ヶ岡・陸前高砂間の各駅
(4) 新潟市内
 信越本線越後石山及び新潟、越後線越後赤塚・白山間並びに白新線新崎及び大形の各駅
(5) 東京都区内
 旅客規則第86条第1号に規定する各駅
(6) 名古屋市内
 旅客規則第86条第3号に規定する各駅
(7) 大阪市内
 旅客規則第86条第5号に規定する各駅
(8) 高松市内
 予讃本線高松・鬼無間並びに高徳本線栗林及び屋島の各駅
(9) 広島市内
 山陽本線向洋・己斐西広島間、芸備線矢賀及び戸坂並びに可部線三滝の各駅
(10) 北九州市内
 鹿児島本線門司・折尾間及び門司港、日豊本線南小倉・朽網間、日田彦山線石田・呼野間、筑豊本線若松・二島間並びに香月線香月の各駅
(11) 福岡市内
 鹿児島本線筑前新宮・南福岡間、香椎線雁ノ巣・土井間及び筑肥線筑前簑島・周船寺間の各駅

別表第1号


69/11/01改訂

第2条

(適用範囲)
第2条 国鉄が指定する観光地を周遊する旅客に対する旅客運賃の割引その他の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
2 この規則に定めてない事項については、別に定めるものによる。
(注) 別に定めるもののおもなものは、次のとおりである。
(1) 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)
(2) 連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)
(32) 乗車券類委託発売規則(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)
3 前各項の規定によるほか、周遊船車券について、この規則に定めてない事項については、当該運輸機関の定める旅客運送約款その他これに類する定めによる。

第2条の2

(用語の意義)
第2条の2 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「周遊指定地」とは、国鉄が指定する別表第1号の第1号に掲げる観光地をいう。
(2) 「指定地駅」とは、別表第1号の第1号に掲げる周遊指定地内の国鉄線駅及び指定地接続線又は経由社線の駅又は区間で、国鉄が指定するものをいう。
(3) 「国鉄線」とは、国鉄の鉄道、航路及び自動車線をいう。
(4) 「連絡社線」とは、国鉄と連絡運輸の取扱いをする社線をいう。
(54) 「他運輸機関」とは、国鉄及び連絡社線以外の運輸機関(自家用自動車の有償による貸渡しを業とする会社を含む。)をいう。
(65) 「発売機関」とは、乗車券類委託販売規則(以下「委託規則」という。)の定めるところにより、国鉄が周遊割引乗車券及び周遊附随券の発売を委託したものをいう。
(76) 「指定地接続線」とは、別表第1号の第2号に掲げる国鉄線駅から周遊指定地までの区間又は周遊指定地相互間の国鉄の航路及び自動車線、連絡社線並びに線及び他の運輸機関の区間で、国鉄が指定するものをいう。
(87) 「経由社線」とは、別表第2号に掲げる国鉄線と並行又は国鉄線駅相互間を短絡する連絡社線及び他の運輸機関の区間で、国鉄が指定するものをいう。
(98) 「附随発売社線」とは、別表第3号に掲げる周遊指定地以外の観光地(主要都市)を周遊する他の運輸機関の自動車線の区間で、国鉄が指定するものをいう。
(9) 「周遊附随券」とは、周遊急行券、周遊指定券及び周遊特別車両・船室券をいう。
(110) 「周遊急行券」とは、周遊割引乗車券と同時に一括発売又は任意発売する自由席特急券及び普通急行券をいう。
(121) 「周遊指定券」とは、周遊割引乗車券と同時に一括発売又は任意発売する指定席特急券、自動車急行券、寝台券(急行・寝台券を含む。)及び座席指定券(急行・座席指定券を含む。)をいう。
(132)「周遊特別車両・船室券」とは、周遊割引乗車券と同時に一括発売又は任意発売する特別車両・船室券をいう。
(13) 「一括発売」とは、普通周遊乗車券及びこれとともに必要な周遊附随券又は周遊船車券を一括して発売することをいう。
(14) 「任意発売」とは、次に掲げるものをいう。
イ 周遊割引乗車券を購入する場合又はこれを呈示した場合に、周遊附随券又は周遊船車券を旅客の希望によつて発売するもの
ロ 特定の均一周遊乗車券を購入する場合又はこれを呈示した場合に、特定の均一周遊乗車券を旅客の希望によつて附加して発売するもの
(105) 「周遊船車券」とは、連絡運輸の取扱いをしない他運輸機関の指定地接続線、経由社線及び附随発売社線の区間に対して、発売機関において、当該運輸機関との契約により発売する乗車船券をいう。

第3条

(周遊割引乗車券の種類)
第3条 この規則によつて周遊旅行を行う旅客に対して発売する周遊割引乗車券の種類は、周遊割引乗車券の種類は、普通周遊乗車券及び均一周遊乗車券の2種次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通周遊乗車券
イ 一般周遊乗車券
ロ ことぶき周遊乗車券
ハ ワンポイント周遊乗車券
(2) 均一周遊乗車券
イ 北海道周遊乗車券(第1種、第2種及び第3種)
ロ 東北周遊乗車券(第1種及び第2種)
ハ 北陸周遊乗車券
ニ 南近畿周遊乗車券
ホ 山陰周遊乗車券
ヘ 四国周遊乗車券
ト 九州周遊乗車券(第1種(A)、第1種(B)、第2種及び第3種)
2 均一周遊乗車券は、北海道周遊乗車券(第1種及び第2種)、東北周遊乗車券、北陸周遊乗車券、南近畿周遊乗車券、山陰周遊乗車券、四国周遊乗車券及び九州周遊乗車券(第1種及び第2種)とする。

第3条の2

(発売の制限又は停止)
第3条の2 普通周遊乗車券(周遊船車券を含む。以下同じ。)及び均一周遊乗車券周遊割引乗車券、周遊附随券及び周遊船車券は、運輸上の都合により、その全部又は一部について、発売の制限又は停止をすることがある。

第4条

(発売条件)
第4条 普通周遊乗車券は、旅客(ことぶき周遊乗車券にあつては、新婚旅行の旅客に限る。)が、次の各号に定める条件を具備して周遊によつて旅行する場合その旅行に必要な乗車券を一括して購入するときに普通周遊乗車券及びこれとともに必要な周遊附随券又は周遊船車券を一括発売する。
(1) 別表第1号の第1号に掲げる周遊指定地を国鉄線又は国鉄線と別表第2号の、指定地接続線及び経由社線を利用して2箇所以上、次に掲げる周遊指定地を旅行すること場合。この場合、周遊指定地への旅行は、別表第1号の第2号に掲げる関連する指定地接続線によつてその、当該指定地駅までまで乗車船することを必要とする。ただし、し、また、別表第1号の第1号に掲げる「※」印を附した指定地駅まで乗車船するとき又は指定地駅を始発駅若しくは終着駅とするときの当該周遊指定地は、2箇所以上の条件の1箇所としては数えないものとする周遊箇所数の条件には算入しない
イ 一般周遊乗車券及びことぶき周遊乗車券を利用する旅客については、2箇所以上の周遊指定地
ロ ワンポイント周遊乗車券を利用する旅客については、別に指定する1箇所の周遊指定地
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線若しくは経由社線中に表示されている駅を始発駅とし、その駅に帰着すること場合ただし、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)に他の国鉄線駅又は指定地接続線若しくは経由社線中に表示されている他の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線指定地接続線又は経由社線(周遊指定地を周遊しないで同指定地に関連する当該指定地接続線を経由するときの当該指定地接続線の区間利用する場合を含む。)の区間を連続した順路によつて乗車船旅行すること場合ただし、別表第2号中(2)第2号に掲げる経由社線の利用は、1回(同表各行同号の区間の乗降は、回数に算入しない。)に限るものとする。
(4) 前3号による旅行を順路によつて行なう場合
(4) 国鉄の鉄道、航路の乗車船区間のキロ程が、合計して200キロメートルをこえるものであること。ただし、国鉄が特に乗車船区間等を指定した場合は、国鉄の鉄道、航路及び自動車線(東名高速線及び名神高速線に限る。)の乗車船区間のキロ程が合計して100キロメートルをこえ200キロメートルまでのものであつても発売することがある。この場合のキロ程の計算方には、旅客及び荷物営業規則(以下「旅客規則」という。)第14条・第69条から第71条まで、第86条及び第87条に規定する計算方を準用する外、各券片ごとに、1キ口メートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計(以下「キロメートル」をもつて規定する場合の計算方について同じ。)する。
(5) 前各号によるほか、次に定めるキロ程の区間を国鉄線(自動車線にあつては、東名高速線及び名神高速線に限る。)を利用して旅行する場合。この場合のキロ程の計算は、旅客及び荷物営業規則(以下「旅客規則」という。)第14条、第69条から第71条まで、第86条及び第87条の規則を適用又は準用するほか、各券片ごとに、1キロメートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計する。
イ 一般周遊乗車券を利用する旅客については、200キロメートルをこえる区間
ロ ことぶき周遊乗車券を利用する旅客については、特別車両、特別船室、A寝台の設備がある寝台車及び連絡船の寝台船室を利用する区間のキロ程が600キロメートルをこえる区間
ハ ワンポイント周遊乗車券を利用する旅客については、200キロメートルをこえ500キロメートルまでの区間
(5) 全乗車船区間の乗車船に必要な乗車券を、一括して購入すること。
2 普通周遊乗車券を購入する旅客は、別表第3号の附随発売社線の利用を請求することができる。
3 普通周遊乗車券を購入する旅客は、第5条に規定する発売箇所に設備する周遊券購入申込書(ことぶき周遊乗車券を購入する旅客にあつては、ことぶき周遊券申入書とも)に必要事項を記入のうえ、これを提出しなければならないするものとする

第4条の2(条変更)

第4条の2 新婚旅行の旅客が、前条第1項に規定する発売条件を具備する旅行行程(以下「周遊行程」という。)を、国鉄の特別車両、特別船室、A寝台の設備がある寝台車及び連絡船の寝台船室並びに自動車線(東名高速線及び名神高速線に限る。)の乗車船区間のキロ程が600キロメートルをこえて旅行する場合は、第8条第2項に規定する旅客運賃を割引する普通周遊乗車券(以下「ことぶき周遊乗車券」という。)を発売する。
2 ことぶき周遊乗車券を購入する旅客は、前条第3項に規定する周遊券購入申込書のほか、別に定める申込書に必要事項を記入のうえ、これを提出しなければならない。
(2人以上の旅客に対する乗車券の発売)
第4条の 普通周遊乗車券(ことぶき周遊乗車券を除く。)一般周遊乗車券及びワンポイント周遊乗車券並びにこれらと一括発売する周遊船車券は、旅客の希望によつて、同行の同一条件により旅行する旅客に対して、10人までを1券片で発売する。
2 ことぶき周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊特別車両・船室券は、同行の旅客に対し、1券片で発売の取扱をする。
3 2人以上の旅客が、指定地接続線において同一のレンタカー又はタクシーを利用する場合は、同行の旅客に対して、普通周遊乗車券並びにこれと一括発売する周遊附随券及び周遊船車券を同時に発売する。

第5条

(発売箇所)
第5条 普通周遊乗車券並びにこれと一括発売する周遊附随券及び周遊船車券は、委託規則第6条第2項に規定する営業所(以下「営業所」という。)及び国鉄が特に指定した駅において発売する。
2 別表第1号の第2号に規定するレンタカーを2人以上で利用する 旅客に対する普通周遊乗車券は、前項の規定にかかわらず、同一営業所に限つて発売する。

第6条

(発売日)
第6条 普通周遊乗車券並びにこれと一括発売する周遊附随券及び周遊船車券は、営業所にあつては有効期間の開始日の21日前から、駅にあつては通用の日の7日前から、それぞれ発売する。

第8条

(旅客運賃及び料金)
第8条 普通周遊乗車券(ことぶき周遊乗車券及び周遊船車券を除く。)並びにこれと一括発売する周遊附随券及び周遊船車券の旅客運賃及び料金は、旅客規則第第74条の2の規程にかかわらず、国鉄線及び連絡社線の普通旅客運賃を1割引して、その1円未満のは数を円単位に切り上げて計算(以下このは数の計算方法を「は数整理」という。)した額次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般周遊乗車券及びワンポイント周遊乗車券の旅客運賃は、普通旅客運賃を1割引し、旅客規則第74条の2に規定するは数計算(以下「は数計算」という。)をした額とする。ただし、旅客が、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出した場合は、同第28条に規定する割引条件を具備する区間の券片については、同第92条第1項に規定する割引(以下「学生割引」という。)をして、は数計算した額とする。
(2) ことぶき周遊乗車券(周遊船車券を除く。)及びこれと一括発売する周遊附随券の旅客運賃及び料金は、旅客規則第第74条の2の規程にかかわらず、国鉄の鉄道及び航路区間に対しては、普通旅客運賃を2割引し、その他の区間に対しては、前項の規定により割引し、それぞれは数整理した額を合計した額とする次による
イ 普通旅客運賃は、2割引(自動車線内にあつては1割引)し、は数計算した額
ロ 周遊特別車両・船室料金は、2割引し、は数計算した額
ハ 周遊特別車両・船室券以外の周遊附随券の料金は、旅客規則所定の額
3 旅客が旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときの普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)の旅客運賃は、同第28条又は連絡運輸規則(以下「連絡規則」という。)第19条に規定する割引条件を具備する券片区間に対しては、旅客規則第92条第1項及び連絡規則第44条第1号及び第2号に規定する割引(以下「学生割引」という。)をして旅客規則第第74条の2の規程によるは数計算をした額とし、その他の区間の券片に対しては、第1項の規定による割引をした額とする。
(3) 普通周遊乗車券と一括発売する周遊船車券の旅客運賃は、当該運輸機関所定の割引をした額とする。

第9条

有効期間乗車券等の効力)
第9条 普通周遊乗車券並びにこれと一括発売する周遊特別車両・船室券及び周遊船車券の有効期間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般周遊乗車券及びことぶき周遊乗車券並びにこれらと一括発売する周遊特別車両・船室券及び周遊船車券にあつては、1箇月とする。
(2) ワンポイント周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊船車券にあつては、7日とする。
2 普通周遊乗車券と一括発売する周遊附随券は、その券面表示事項に従つて乗車船する場合で、当該普通周遊乗車券と同時に使用するときに限り有効とする。

第10条

(乗車券の様式)
第10条 普通周遊乗車券並びにこれと一括発売する周遊附随券及び周遊船車券の様式は、別表第4号の通りとする。
2 ことぶき周遊乗車券(周遊船車券及び「寿」の影文字を表示したものを除く。)には、表面に「[寿]」の表示を行う前項の規定にかかわらず、普通周遊乗車券と一括発売する周遊指定券の様式は、旅客規則第223条に規定する特殊指定共通券に「 [遊]」の表示をして、これに代えることがある

第11条

(乗車変更の取扱い)
第11条 旅客は、普通周遊乗車券によつて、順路による経路変更以外の乗車変更の取扱いを請求することができない。ただし、国鉄が特に定めた場合における周遊行程の別に定めるところにより、一部行程の変更の取扱いについては、この限りでないをすることがある
2 普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)を所持する旅客が、順路による経路変更の取扱いの申出をした場合は、当該変更区間について、旅客規則同第251条第2項の規定にかかわらず、経路変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。)に対する無割引の普通旅客運賃と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する無割引の普通運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第13条

(一部人員の減少又は一部区間の不乗の取扱)
第13条 第4条の32第1項の規定によつて、2人以上の旅客に対して1券片をもつて発売した普通一般周遊乗車券及びワンポイント周遊乗車券並びにこれらと一括発売する周遊船車券所持の旅客が、人員の一部が減少したため、又は一部の人員が一部の区間を乗車船しない事由によつて、旅客運賃の払いもどしを請求する場合には、当該券片をその発駅に差し出して、相当の証明を受けなければならない。
2 第4条の32第2項の規定によつて発売したことぶき周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊特別車両・船室券を所持する旅客については、同行旅客のうちの1人だけについて、全部又は一部の区間を乗車船しない事由による旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどしの取扱をしない。

第13条の2

(旅客運賃及び料金の精算箇所及び並びに払いもどしの証明の取扱い)
第13条の2 普通周遊乗車券並びにこれと一括発売する周遊附随券及び周遊船車券の旅客運賃の払いもどしは、これを発売した箇所に限つて取り扱う。ただし、乗車変更をして概算額を支払つた場合の旅客運賃及び料金の精算については、営業所以外の旅客規則又は連絡規則所定の旅行終了駅においても取り扱う。
2 旅客は、経路変更の取扱いにより概算額を支払つた場合の旅客運賃の精算を、前項の規定により発売箇所に請求する場合には、当該券片に対して旅行終了駅で旅行を終了したむねの証明を受け、これを提出しなければならない。
3 ことぶき周遊乗車券を所持する旅客が、第1項の規定により一括発売をしたA寝台券又は連絡船寝台券に対する料金の払いもどしを請求する場合は、当該券片を駅に差し出して、払いもどしの請求をした旨の証明を受け、これを提出するものとする。

第14条

(旅客運賃及び料金の払いもどし)
第14条 普通周遊乗車券並びにこれと一括発売する周遊附随券及び周遊船車券を所持する旅客が、旅客規則第271条若しくは連絡規則第73条に規定する旅行開始前に、の旅客運賃の払いもどし又は旅客規則第274条若しくは連絡規則第79条に規定する旅行開始後の旅客運賃及び料金の払いもどしを請求したとき場合は、次の各号によつて定めるところにより取り扱う。ただし、旅行開始後に旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、当該乗車券が、発売の日(前売の乗車券については、有効期間の開始日)から2日をこえたときであつても、この取扱いをする。この場合の手数料(第4条の3の規定により2人以上の旅客に対して1券片をもつて発売したものにあつては、取扱人員数に対する手数料を収受する。以下手数料の計算方について同じ。)は、普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)については30円、周遊船車券については1券片20円とする。
(1) 全部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、旅客規則第271条又は連絡規則第73条の規定による。この場合の手数料は普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)については30円、周遊船車券については1券片20円とする。
(2) 一部の区間に対する券片の払いもどしをする場合は、手数料として普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)については30円、周遊船車券については1券片20円を収受する外、次による。
イ 払いもどしをする券片区間を除いたその他の区間だけで第4条第1項に規定する発売条件(ことぶき周遊乗車券の場合は、第4条の2第2項を含む。以下この号において同じ。)を満たしているときは、払いもどしをする券片に対する既収旅客運賃の払いもどしをする。
ロ 払いもどしをする券片区間を除いたその他の区間だけでは第4条第1項に規定する発売条件を欠くこととなるときは、全区間に対する既収旅客運賃から払いもどしをする券片区間以外の区間に対する無割引普通旅客運賃(ことぶき周遊乗車券について第5条の2第2項に規定する割引条件だけを欠く場合は、1割引の普通旅客運賃とし、また、当該乗車券が学生割引のもので払いもどしをする券片区間以外の区間に対して学生割引の条件を満たすときは、学生割引の普通旅客運賃とする。)を差し引いた残額の払いもどしをする。
(1) 普通周遊乗車券
 旅客規則第271条の規定により旅客運賃の払いもどしをする。この場合の手数料は、1冊(第4条の2の規定により2人以上の旅客に対して1券片をもつて発売したものにあつては、1人。以下手数料の計算方について同じ。)について30円とする。
(2) ことぶき周遊乗車券と一括発売した周遊特別車両・船室券
 旅客規則第272条の規定により特別車両・船室料金の払いもどしをする。この場合の手数料については、前号の規定を準用する。
(3) ことぶき周遊乗車券と一括発売したA寝台券及び連絡船寝台券
 旅客規則第273条の規定により、料金の払いもどしをする。
(4) 周遊船車券
 当該運輸機関の定めるところによる。この場合の手数料は、1券片について20円とする。
(注)社線区間周遊船車券に対する船便取消料は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。
2 普通周遊乗車券並びにこれと一括発売する周遊附随券及び周遊船車券を所持する旅客が、旅行開始後に、旅客運賃及び料金の払いもどしを請求した場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、未使用区間の券片を一括して払いもどしの請求をするとともに、払いもどしをする券片中に、旅行開始後又は使用開始後に旅行を中止した場合で、乗車船しない区間が300キロメートルをこえる普通周遊乗車券又は周遊特別車両・船室券の券片があるときは、これを旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、当該券片についての払いもどしを請求することができない。
(1) 払いもどしをする券片区間を除いたその他の区間だけで、第4条第1号から第3号までに規定する発売条件を満たしている場合は、次に定める額の合計額を払いもどす。
イ 普通周遊乗車券
 旅客規則第274条の規定によるほか、次に定める額の合計額。この場合の手数料は、1冊について30円とする。ただし、当該乗車券が、発売日(前売のものにあつては、有効期間の開始日)から2日をこえた場合であつても、この取扱いをする。
(イ)全区間を乗車船しない券片
 当該券片に対するすでに収受した旅客運賃
(ロ)一部区間を乗車船した券片
 当該券片に対するすでに収受した旅客運賃から、次に定める額を差し引いた残額
a b以外の場合は、すでに乗車船した区間の普通旅客運賃を当該券片に適用した割引率による割引し、は数計算した額
b 当該券片が学生割引の場合で、すでに乗車船した区間のキロ程が100キロメートルまでのときは、その乗車船した区間の普通旅客運賃を1割引し、は数計算した額
ロ ことぶき周遊乗車券と一括発売した周遊特別車両・船室券
 イの規定を準用して計算した額
ハ ことぶき周遊乗車券と一括発売したA寝台券及び連絡船寝台券
 未使用の券片について、前項第3号の規定により計算した額
ニ 周遊船車券
 イの規定を準用するほか、前項第3号の規定により計算した額
(2) 前号以外の場合は、同号の規定により計算した払いもどし額から、全区間に対するすでに収受した旅客運賃及び料金(ことぶき周遊乗車券と一括発売したA寝台券及び連絡船寝台券の料金を除く。)の1割相当額をは数計算した額を差し引いた残額の払いもどしをする。

第15条

(傷い疾病運行不能等による旅客運賃及び料金の払いもどし)
第15条 普通周遊乗車券並びにこれと一括発売した周遊附随券及び周遊船車券を所持する旅客旅客規則第278条若しくは連絡規則第76条に規定する傷い疾病等による旅客運賃の払いもどし又は旅客規則第282条若しくは連絡規則第78条に規定する運行不能・遅延による旅客運賃及び料金の払いもどしを請求することができるした場合は、普通周遊乗車券及び周遊附随券にあつては旅客規則第278条、同第282条、同第289条、同第290条及び同第290条の2の規定により、周遊船車券にあつては当該運輸機関の定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、旅行を中止した券片をその旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けるとともに、無賃送還の取扱にを受けたときは、その送還を終つた駅において無賃送還を受けた区間の証明を受けなければならない。
2 前項の場合において、旅客規則第278条又は連絡規則第76条に規定するの規定による傷い疾病による場合の払いもどし等によるときの手数料は、普通周遊乗車券(周遊船車券を除く。)についてはにあつては1冊について30円、周遊船車券についてあつては1券片について20円とする。

第15条の2(挿入)

(手荷物の託送)
第15条の2 旅客は、連続した2区間以上の普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊船車券と併用して、別に定めるところによりその全区間を通じて手荷物を託送することができる。

第16条

(発売条件)
第16条 均一周遊乗車券は、旅客が、札幌市内、函館市内、仙台市内、新潟市内、東京都区内、名古屋市内、大阪市内、高松市内、広島市内、北九州市内又は福岡市内(以下これらを「発地帯」という。)から国鉄線を利用(四国周遊乗車券(広島市内からのものを除く。)にあつては、一部の社航路を選択して利用する場合を含む。)して、北海道、道南地方、東北地方、南東北地方、北陸地方、南近畿地方、山陰地方、四国又は九州又は北九州地方(以下これらを「自由周遊区間」という。)を周遊する場合に発売する。ただし、北海道周遊乗車券第2種(第3種)又は九州周遊乗車券第2種(第3種)にあつては、北海道若しくは九州への往路又は北海道若しくは九州からの帰路のいずれかを別表第5号の航空路線を利用して旅行する場合(この場合は、東京、名古屋又は大阪の空港を始発駅又は終着駅とみなす。)に、また、九州周遊乗車券(第1種(B))にあつては、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかを一部の社航路を利用して旅行する場合(この場合は、大阪、神戸又は高松の各港を始発駅又は終着駅とみなす。)に発売する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる均一周遊乗車券については、当該各号に定める発地帯用の均一周遊乗車券を発売しない。
(1) 北海道周遊乗車券第1種(第1種及び第2種) 札幌市内発用、函館市内発用
(2) 北海道周遊乗車券第2種(第3種) 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、高松市内発用、広島市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(3) 東北周遊乗車券(第1種及び第2種) 札幌市内発用及び函館市内発用(いずれも第2種の場合に限る。)、仙台市内発用及び並びに新潟市内発用
(4) 北陸周遊乗車券 北九州市内発用及び福岡市内発用
(5) 南近畿周遊乗車券 大阪市内発用
(6) 山陰周遊乗車券 高松市内発用及び広島市内発用
(7) 四国周遊乗車券 高松市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(8) 九州周遊乗車券(第1種(A)、第1種(B)及び第2種) 高松市内発用(第2種の場合に限る。)、広島市内発用(第1種(B)の場合に限る。)、北九州市内発用及び福岡市内発用
(9) 九州周遊乗車券第2種(第3種) 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、高松市内発用、広島市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
3 均一周遊乗車券は、前2項の規定によるほか、国鉄が特に指定した都市内の駅(以下この駅を「準発地帯」という。)からのものを、前2項に規定する発地帯用の均一周遊乗車券に、準発地帯・発地帯間の区間を附加して発売することがある。
4 均一周遊乗車券を購入する旅客には、発売箇所に設備する均一周遊券購入申込書に必要事項を記入のうえ、これの提出を求めることがある。

第17条

(附加均一周遊乗車券及び周遊船車券の任意発売)
(注2)第1項の自由周遊区間のうち、道南地方、東北地方、南東北地方、北陸地方、南近畿地方及び山陰地方及び北九州地方の範囲は、次のとおりである。
(1) 道南地方
 函館本線函館・苗穂間、千歳線及び室蘭本線長万部・沼ノ端間にかこまれた地域並びに江差線、松前線、瀬棚線、岩内線及び室蘭本線東室蘭・室蘭間
(12) 東北地方
 磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内
(3) 南東北地方
 信越本線新津・新潟間、白新線、羽越本線新発田・坂町間、米坂線、長井線、奥羽本線赤湯・羽前千歳間、仙山線、東北本線岩沼・仙台間、常磐線平・岩沼間、磐越東線及び磐越西線にかこまれた地域並びに左沢線、仙石線仙台・松島海岸間及び会津線
(24) 北陸地方
 北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、三国線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び名金線(成出以南を除く。)の区間
(35) 南近畿地方
 関西本線亀山・湊町間以南(紀和・和歌山市間を除く。)
(46) 山陰地方
 山陰本線綾部・長門市間及び長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間、因美線、姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・赤名間、大田線赤名・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内
(7) 北九州地方
 鹿児島本線熊本・宇土間、三角線、長崎本線及び豊肥本線(高森線を含む。)以北の九州内
第17条 旅客が、北海道周遊乗車券(第1種・第2種)又は北陸周遊乗車券を購入する旅客又は所持する旅客場合又はこれを呈示した場合は、その購入の際又はこれを呈示のうえ、次の各号に掲げる均一周遊乗車券の発売を請求することができるを任意発売する
(1) 北海道周遊乗車券(第1種・第2種)を使用する場合は、十和田を周遊できる均一周遊乗車券
(2) 北陸周遊乗車券使用する場合は、能登半島を周遊できる均一周遊乗車券
2 第20条第1項及び第2項に規定する乗車船経路に東海道本線が指定されている均一周遊乗車券(九州周遊乗車券第2種を除く。)を購入する旅客は、その購入の際、東海道本線(新幹線)の特別急行列車の自由席が利用できる均一周遊乗車券の発売を請求することができる。ただし、その発売区間は次に掲げる区間とし、発売枚数は往路及び復路の区間に対して、それぞれ1枚を限度とする。この場合、名古屋市内発用の北海道周遊乗車券(第1種・第2種)及び東北周遊乗車券に対する発売区間は、名古屋・東京間とし、また、第16条第3項の規定により発売する均一周遊乗車券に対する発売区間は、国鉄が別に定める。
 東京・名古屋間
 東京・米原間
 東京・新大阪間
 名古屋・米原間
 名古屋・新大阪間
 米原間・新大阪間
2 旅客が、均一周遊乗車券を購入する場合又はこれを呈示した場合は、当該均一周遊乗車券の自由周遊区間内並びに第20条に規定する乗車船経路に接続する指定地接続線、経由社線及び附随発売社線に対する周遊乗車券を任意発売する。

第20条

(旅客運賃・有効期間及び乗車船経路)
第20条 均一周遊乗車券(第16条第3項の規定により発売するものを除く。)の旅客運賃・期間及び発地帯の国鉄線駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、別表第6号の通りとする。
2 第16条第3項の規定により発売する均一周遊乗車券の旅客運賃・有効期間及び準発地帯・発地帯間の区間の乗車船経路は、国鉄が別に定める。
3 旅客が、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出した場合の均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券第2種(第3種)及び九州周遊乗車券第2種(第3種)を除く。)の旅客運賃は、別表第6号に掲げる学生用旅客運賃とする。
4 10月1日から翌5月31日までに発売する北海道周遊乗車券第1種(第1種及び第2種)の旅客運賃は、前3項の旅客運賃を2割引し、旅客規則第第74条の2の規定によるは数計算した額とする。
5 第17条第32項の規定により発売する周遊船車券の旅客運賃については、第8条第4項3号の規定を準用する。

第21条

(乗車券等の構成)
第21条 均一周遊乗車券は、旅客の氏名、年齢及び性別を記載した記名式乗車券とし、次の各号に掲げる券片によつて、1冊に構成したものとする。
(1) 第16条第1項の規定により発売する均一周遊乗車券にあつては、A券片とB券片との2券片。ただし、四国周遊乗車券(広島市内発用のものを除く。)にあつては、これに関西汽船航路券引換票を附加する。
(2) 第16条第3項の規定により発売する均一周遊乗車券にあつては、前号に規定する券片にX券片とY券片とを附加した4券片。ただし、四国周遊乗車券(広島市内発用のもに附加したものを除く。)にあつては、これに関西汽船航路券引換票を附加する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる均一周遊乗車券にあつては、次の各号に掲げる券片によつて1冊に構成したものとする。
(1) 北海道周遊乗車券第2種(第3種)
イ 往路航空機利用のもの
(イ) 東京都区内発用
 B券片とE券片との2券片
(ロ) 名古屋発用及び大阪発用
 E券片を2券片とした3券片
ロ 復路航空機利用のもの
(イ)東京都区内発用
 A券片とD券片とF券片との3券片
(ロ) 名古屋発用及び大阪発用
 A券片とD券片と2枚のF券片との4券片
(2) 九州周遊乗車券(第1種(B))
イ 往路社航路利用のもの
(イ) 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、東京都区内発用及び名古屋市内発用 B券片とH券片とJ券片との3券片
(ロ) 大阪市内発用及び高松市内発用 B券片とJ券片との2券片
ロ 復路社航路利用のもの
(イ) 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、東京都区内発用及び名古屋市内発用 A券片とD券片とH券片とJ券片との4券片
(ロ) 大阪市内発用及び高松市内発用 A券片とD券片とJ券片との3券片
(23) 九州周遊乗車券第2種(第3種)
イ 往路航空機利用のもの
(イ)東京都区内発用
 B券片と2枚のE券片と2枚のI券片との5券片
(ロ)名古屋市内発用
 B券片とE券片と2枚のI券片との4券片
(ハ)大阪市内発用
 B券片とE券片とI券片との3券片
ロ 復路航空機利用のもの
(イ)東京都区内発用
 A券片とD券片と2枚のF券片と2枚のI券片との6券片
(ロ)名古屋市内発用
 A券片とD券片とF券片と2枚のI券片との5券片
(ハ)大阪市内発用
 A券片とD券片とF券片とI券片との4券片
3 第17条第1項及び同条第2項の規定により発売するものは、次の各号に掲げる券片を、前各項に規定する均一周遊乗車券に加えるものとする。
(1) 第17条第1項第1号に規定する場合は、C券片
(2) 第17条第1項第2号に規定する場合は、G券片
(3) 第17条第2項に規定する場合は、H券片

第23条

(乗車券等の効力)
第23条 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片は、発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし、自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車は、その経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(3) C券片は、三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館と青森又は浅虫の区間を片道1回乗車する場合
(4) D券は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(5) E券片及びF券片は、券面表示区間を、利用する運輸機関及び航空便(以下「予約便」という。)によつて片道1回とう乗する場合。この場合、旅客は、あらかじめ営業所又は別表第5号の運輸機関の営業所において予約便の指定を受けるものとする。
(6) G券片は、津幡・輪島間及び穴水・蛸島間の鉄道を乗車する場合並びに穴水・宇出津駅前・狼煙・輪島間の自動車線を乗車する場合。この場合、自動車線区間の宇出津駅前・狼煙・輸島間については、片道1回乗車する場合に限るものとし、その他の区間については、乗車回数は制限しない。
(7) H券片は、券面表示区間内において、有効期間内の1個の東海道本線(新幹線)の特別急行列車の自由席を1回に限つて利用発地帯の国鉄線駅と大阪駅又は神戸駅との区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(8) I券片は、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかに発地帯から九州内の国鉄線区間の最初の下車駅まで又は九州内の国鉄線区間の最終の乗車駅から発地帯までの区間を特別急行列車(東京と九州との間を直通運転するものを除く。)に乗車する場合。この場合、旅客は表面所定欄に乗車区間を記入し、乗車前に所定の特別急行券に引き換えるものとする。
(9) J券片は、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかに関西汽船株式会社の大阪港若しくは神戸港又は高松港・別府港間航路を片道1回乗船する場合
(910) X券片及びY券片は、券面表示区間を、片道1回乗船する場合
(101) 関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗車する場合。この場合、旅客は、乗船前に航路券に引き換えるものとする。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客は、発地帯内及び準発地帯内の駅においては途中下車をすることができない。
3 均一周遊乗車券は、記名人が使用する場合に限つて有効とする。
4 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める券片が伴う場合に限つて有効とする。
(1) A券片にあつては、未使用のB券片(北海道周遊乗車券第2種(第3種)及び九州周遊乗車券第2種(第3種)復路航空機利用のものにあつては、未使用のD券片及びF券片、九州周遊乗車券(第1種(B))で復路社航路利用のものにあつては、未使用のD券片、H券片(大阪市内発用及び高松市内発用のものを除く。)及びJ券片、第16条第3項の規定により発売するものにあつては未使用のB券片及びY券片)
(2) B券片(第16条第3項の規定により発売するものに限る。)にあつては、未使用のY券片
(3) C券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片又はD券片
(4) D券片にあつては、未使用のF券片又はJ券片
(5) E券片にあつては、未使用のB券片
(6) G券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片
(7) H券片にあつては、当該券面に記載されている番号のA券片、B券片及びY券片
(8) I券片にあつては、A券片又はB券片
(9) J券片にあつては、未使用のB券片(九州への往路のものに限る。)又はH券片(九州への往路のもの並びに大阪市内発用及び高松市内発用のものを除く。)
(910) X券片にあつては、未使用のA券片、B券片及びY券片
(101) 関西汽船航路券引換票にあつては、同一番号のB券片
5 均一周遊乗車券を使用する旅客は、当該券片の有効区間内その券面に表示された有効期間内に運転する普通急行列車に乗車の指定席以外の座席を使用することができる。ただし、座席指定料金を収受する普通急行列車に乗車する場合この場合、普通急行列車の寝台又は指定席を使用するときは、急行・寝台券又は急行・座席指定券を購入しなければならない。
6 特別車船室用の均一周遊乗車券を使用する旅客は、その券面に表示された有効期間内に特別車両及び特別船室に乗車船することができる。
7 第17条第2項の規定により発売する周遊船車券の有効期間は、当該均一周遊乗車券の有効期間と同一とする。

第25条

(乗車変更の取扱い等)
第25条 均一周遊乗車券を使用する旅客は、乗車変更の取扱いを請求することができない。
2 北海道周遊乗車券第2種(第3種)及び九州周遊乗車券第2種(第3種)を所持する旅客が、E券片及びF券片に表示された予約便の変更及び取消しを請求する場合は、営業所又は当該運輸機関の営業所(運輸機関の異なる予約便に変更する場合は、当該券面に表示された運輸機関の営業所に限る。)において、これを行なうものとする。
(注)航空路線区間に対する取消手数料は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。

第26条の2

(旅客運賃の精算箇所)
第26条の2 北海道周遊乗車券第2種及び(第3種)並びに九州周遊乗車券第2種(第1種(B)及び第3種)並びに第17条第32項の規定により附加又は追加して発売した周遊船車券の旅客運賃の払いもどしは、営業所に限つて取り扱う。

第27条

(旅客運賃・料金の払いもどし)
第27条 均一周遊乗車券を所有する旅客が、旅行開始前に旅行を取りやめる場合は、その構成する全券片が未使用の場合に限つて、旅客規則第271条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について30円とする。
2 C券片又はG券片を所持する旅客が、当該券片の使用を取りやめる場合は、前項の規定を準用する。この場合の払いもどし手数料は、1枚について30円とする。
3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に旅行をとりやめる場合は、未使用の券片が有効期間内で、かつ、次の各号の1に該当する場合に限つて、旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、北海道周遊乗車券第2種及び(第3種)並びに九州周遊乗車券第2種(第1種(B)及び第3種)を所持する旅客は、払いもどし条件に該当する旅行開始後のA券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)を旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、払いもどしを請求することができない。
(1) A券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)又はH券片及びJ券片(いずれも九州への往路のものに限る。)の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(C券片の三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間を含む。)内の駅(入口の駅を除く。)で旅行を取りやめる場合であつて、その乗車券が発売の日から2日以内(前売の乗車券にあつては、有効期間の開始日から2日以内)である場合
(2) E券片区間の次の箇所で旅行を取りやめる場合
イ 北海道周遊乗車券第2種(東京都区内発用を除く。)にあつては、東京
ロ 九州周遊乗車券第2種(名古屋市内発用及び大阪市内発用を除く。)にあつては、大阪
(3) 前2号以外の場合であつて、E券片又はF券片が未使用の場合
(34) 第1号以外の場合であつて、F券片の区間について旅行を取りやめる場合
4 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、次の各号のとおりとする。
(1) 前項第1号による場合は、既収すでに収受した旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する無割引の普通旅客運賃(第20条第3項に規定する学生用のものにあつては、すでに乗車船した区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃)と当該区間のキロ程を通算したキロ程による普通急行料金(H券片を使用していたときは、当該券片区間に対する東海道本線(新幹線)の特別急行列車の自由席特急券の特別急行料金から同区間に対する普通急行料金を差し引いた額を加える。)に1冊について手数料30円を加えた額を差し引いた残額とする。ただし、急行料金のキロ程を通算する場合、乗車区間中に急行列車が直通運転されていない区間がある場合は、当該区間のキロ程は算入せずに、前後の区間のキロ程は打ち切つて計算する。
(2) 前項第2号及び第3号から第4号までの規定による場合は、別表第8号に規定する払いもどし基本額から同表に規定する手数料を差し引いた残額とする。
5 H券片を所持する旅客が、当該券片の使用を取りやめた場合は、旅客規則第271条の規定を準用し、当該券面表示区間に対する東海道本線(新幹線)の特別急行列車の自由席特急券の特別急行料金から同区間に対する普通急行料金に手数料30円を加えた額を差し引いた残額の払いもどしをする。この場合、第20条第4項の規定により発売した割引の H券片にあつては、割引の急行料金(旅客規則第第74条の2の規定によるは数計算をした額)によつて計算する。
 第17条第32項の規定により附加又は追加して発売した周遊船車券を所持する旅客が、当該券片の使用を取りやめる場合は、第1項の規定を準用する。この場合の払いもどし手数料は、1券片について20円とする。

第28条

(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃の払いもどし)
第28条 均一乗車券を使用する旅客が、旅客規則第278条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第282条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における旅客運賃の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。この場合、北海道周遊乗車券第2種及び(第3種)並びに九州周遊乗車券第2種(第1種(B)及び第3種)を所持する旅客は、旅行を中止した券片をその旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けるとともに、無賃送還の取扱いを受けたときは、その送還を終つた駅において無賃送還を受けた区間の証明を受けなければならない。
(注)航空路線区間について、運輸機関の都合による運行不能等の場合は、当該運輸機関の定めるところによる。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客が、普通急行列車を利用し、又は利用しようとする場合において、当該急行列車が満員・遅延・運転中止等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する利用ができない場合であつても、旅客規則第290条第1項に規定する取扱をしない。
3 特別車船室用の均一周遊乗車券を所持する旅客が、特別車両又は特別船室に乗車船し、又は乗車船しようとする場合において、満員、車両の故障、連結旅客車の臨時の変更等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する特別車両又は特別船室に乗車船できないときであつても、旅客規則第290条の2第1項に規定する取扱いをしない。

第29条

(手荷物の託送)
第29条 均一周遊乗車券による及び第17条第2項の規定により発売した周遊船車券を所持する旅客が、手荷物託送する場合は、次の各号による定めるところにより取り扱う
(1) 自由周遊区間の国鉄線内の旅行については、乗車の都度手荷物の託送をすることができる。
(2) 手荷物託送の際、手荷物1口全部の再託送を請求する場合は、再託送証明書を発行しないで、その請求に応ずる。
(注)航空路線区間についての手荷物の託送は、当該運輸機関の定めるところによる。

第4章 周遊指定券及び周遊特別車両・船室券周遊附随券の任意発売等

第30条

(周遊急行券等附随券任意発売)
第30条 周遊急行券、周遊指定券、周遊指定券及び周遊特別車両・船室券は、旅客が、これを必要とする列車等の乗車船に必要な周遊割引乗車券を同時に購入する場合に限つて周遊割引乗車券を購入する場合又はこれを呈示した場合は、周遊附随券を一括発売するほか、任意発売する。

第31条

(2人以上の旅客に対する周遊急行券及び周遊特別車両・船室券の任意発売)
第31条 任意発売する周遊急行券及び周遊特別車両・船室券は、第4条の32第1項の規定による普通周遊乗車券を発売するときに、10人までを1券片で発売の取扱いをする。

第31条の2(挿入)

(発売箇所)
第31条の2 任意発売する周遊附随券は、営業所において発売する。

第32条

任意発売する周遊急行附随券の効力)
第32条 任意発売する周遊急行券は、旅客規則第172条第3項の規定にかかわらず、発売の日(有効期間の開始日を指定して発売するものにあつては、有効期間の開始日)から7日以内の1個の急行列車に、1回に限つて、また、券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車する場合で、周遊割引乗車券と同時に使用するときに限り有効とする。
2 第9条の規定は、任意発売する周遊指定券及び周遊特別車両・船室券の効力について準用する。ただし、ワンポイント周遊乗車券及び均一周遊乗車券と任意発売する周遊特別車両・船室券の有効期間は、当該ワンポイント周遊乗車券及び均一周遊乗車券の有効期間と同一とする。

第32条の2(削除)

(周遊特別車両・船室券の効力)
第32条の2 周遊特別車両・船室券は、その券面に表示された区間及び有効期間内に乗車船する場合で、周遊割引乗車券と同時に使用するときに限り有効とする。
2 周遊特別車両・船室券の有効期間は、1箇月とする。ただし、均一周遊乗車券と同時に発売する周遊特別車両・船室券の有効期間は、当該均一周遊乗車券の有効期間と同一とする。

第33条

任意発売する周遊急行券等附随券の様式)
第33条 周遊急行券、周遊指定券、周遊指定券及び周遊特別車両・船室券の様式は、別表第9号のとおりと第10条の規定は、任意発売する周遊附随券の様式について準用する。
2 前項の規定にかかわらず、周遊指定券の様式は、旅客規則第223条に規定する特殊指定共通券に「○遊」の表示をして、これに代えることがある。
3 ことぶき周遊乗車券と同時に発売する週遊特別車両・船室券、A寝台券及び連絡船寝台券いは、表面に [寿]の表示を行なう。

第34条

任意発売する周遊特別車両・船室券の乗車変更の取扱い)
第34条 第11条の規定は、任意発売する周遊特別車両・船室券の乗車変更の場合の取扱いに準用する。

第35条

急行料金精算箇所及び払いもどしの証明の取扱い)
第35条 周遊急行券、周遊指定券(ことぶき周遊乗車券と同時に発売したA寝台券及び連絡船寝台券を除く。)及び周遊特別車両・船室券(ことぶき周遊乗車券と同時に発売したものを除く。)に対する料金の払いもどしは、当該周遊割引乗車券と同時に払いもどす場合に限つて、第13条の2及び第26条の2に規定する旅客運賃の精算箇所においても、その取扱いを第14条の規定は、任意発売する周遊附随券の料金の払いもどしの場合について準用する。
2 ことぶき周遊乗車券と同時に発売した周遊特別車両・船室券、A寝台券及び連絡船寝台券に対する料金の払いもどしは、これを発売した箇所に限つて取り扱う。この場合、A寝台券又は連絡船寝台券に対する料金の払いもどしを請求する旅客は、当該券片を駅に差し出して、払いもどしの請求をした旨の証明を受け、これを提出しなければならない。

第35条の2(削除)

(周遊特別車両・船室料金の払いもどし)
第35条の2 周遊特別車両・船室券を所持する旅客が、旅行開始後に周遊特別車両・船室料金の払いもどしを請求した場合は、第14条ただし書の規定を準用して払いもどしの取扱いをする。

第36条(条変更)

(傷い疾病運行不能等による
第356の3 第15条の規定は、周遊特別車両・船室券を所持する旅客が、旅客規則第278条に規定する傷い疾病等による周遊特別車両・船室料金の払いもどし、同第282条に規定する運行不能等による周遊特別車両・船室料金の払いもどし又は同第290条の2に規定する満員等による周遊特別車両・船室料金の払いもどしを請求した場合の取扱いに傷い疾病、運行不能等による任意発売する周遊附随券の料金の払いもどしの場合について準用する。
(急行料金等の払いもどし手数料)
第36条 第31条の規定により、2人以上の旅客に対して1券片で発売した周遊急行券の急行料金及び週遊特別車両・船室券の特別車両・船室料金の払いもどし手数料は、旅客規則の定めにかかわらず、取扱人員数に対するものとする。

別表第1号

別表第2号

別表第3号

別表第4号

別表第6号

別表第7号

別表第8号

別表第9号(削除)


70/01/28改訂

別表第1号


70/02/01改訂

別表第1号

別表第2号


70/02/16改訂

別表第1号


70/03/10改訂

第28条

(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃の払いもどし)
第28条 均一乗車券を使用する旅客が、旅客規則第278条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第282条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における旅客運賃の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。この場合、北海道周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第1種(B)及び第3種)を所持する旅客は、旅行を中止した券片をその旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けるとともに、無賃送還の取扱いを受けたときは、その送還を終つた駅において無賃送還を受けた区間の証明を受けなければならない。
(注)航空路線区間について、運輸機関の都合による運行不能等の場合は、当該運輸機関の定めるところによる。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客が、普通急行列車を利用し、又は利用しようとする場合において、当該急行列車が満員・遅延・運転中止等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する利用ができない場合であつても、旅客規則第290条第1項第282条の2及び同第289条第2項に規定する取扱をしない。
3 特別車船室用の均一周遊乗車券を所持する旅客が、特別車両又は特別船室に乗車船し、又は乗車船しようとする場合において、満員、車両の故障、連結旅客車の臨時の変更等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する特別車両又は特別船室に乗車船できないときであつても、旅客規則第290条の2第1項に規定する取扱いをしない。


70/03/15改訂

別表第1号

別表第2号


70/04/01改訂

別表第1号


70/04/12改訂

別表第1号

別表第6号


70/07/01改訂

第3条

(周遊割引乗車券の種類)
第3条 周遊割引乗車券の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通周遊乗車券
イ 一般周遊乗車券
ロ ことぶき周遊乗車券
ハ ワンポイント周遊乗車券
(2) 均一周遊乗車券
イ 北海道周遊乗車券(第1種、第2種及び第3種)
ロ 東北周遊乗車券(第1種及び第2種)
ハ 信州周遊乗車券
 北陸周遊乗車券
 南近畿周遊乗車券
 山陰周遊乗車券
 四国周遊乗車券
 九州周遊乗車券(第1種(A)、第1種(B)、第2種及び第3種)

第13条の2

(旅客運賃及び料金の精算箇所並びに払いもどしの証明の取扱い)
第13条の2 普通周遊乗車券並びにこれと一括発売する周遊附随券及び周遊船車券の旅客運賃の払いもどしは、これを発売した箇所に限つて取り扱う。ただし、乗車変更をして概算額を支払つた場合の旅客運賃及び料金の精算については、営業所以外の旅客規則又は連絡規則所定の旅行終了駅においても取り扱う。
2 旅客は、経路変更の取扱いにより概算額を支払つた場合の旅客運賃の精算を、前項の規定により発売箇所に請求する場合には、当該券片に対して旅行終了駅で旅行を終了したむねの証明を受け、これを提出しなければならない。
3 ことぶき周遊乗車券を所持する旅客が、第1項の規定により一括発売をしたA寝台券又は連絡船寝台券に対する料金の払いもどしを請求する場合は、当該券片を駅に差し出して、払いもどしの請求をした旨の証明を受け、これを提出するものとする。

第16条

(発売条件)
第16条 均一周遊乗車券は、旅客が、札幌市内、函館市内、仙台市内、新潟市内、東京都区内、名古屋市内、大阪市内、高松市内、広島市内、北九州市内又は福岡市内(以下これらを「発地帯」という。)から国鉄線を利用(四国周遊乗車券(広島市内からのものを除く。)にあつては、一部の社航路を選択して利用する場合を含む。)して、北海道、道南地方、東北地方、南東北地方、信州地方、北陸地方、南近畿地方、山陰地方、四国、九州又は北九州地方(以下これらを「自由周遊区間」という。)を周遊する場合に発売する。ただし、北海道周遊乗車券(第3種)又は九州周遊乗車券(第3種)にあつては、北海道若しくは九州への往路又は北海道若しくは九州からの帰路のいずれかを別表第5号の航空路線を利用して旅行する場合(この場合は、東京、名古屋又は大阪の空港を始発駅又は終着駅とみなす。)に、また、九州周遊乗車券(第1種(B))にあつては、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかを一部の社航路を利用して旅行する場合(この場合は、大阪、神戸又は高松の各港を始発駅又は終着駅とみなす。)に発売する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる均一周遊乗車券については、当該各号に定める発地帯用の均一周遊乗車券を発売しない。
(1) 北海道周遊乗車券(第1種及び第2種) 札幌市内発用、函館市内発用
(2) 北海道周遊乗車券(第3種) 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、高松市内発用、広島市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(3) 東北周遊乗車券(第1種及び第2種) 札幌市内発用及び函館市内発用(いずれも第2種の場合に限る。)、仙台市内発用並びに新潟市内発用
(4) 信州周遊乗車券 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、高松市内発用、広島市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(45) 北陸周遊乗車券 北九州市内発用及び福岡市内発用
(56) 南近畿周遊乗車券 大阪市内発用
(67) 山陰周遊乗車券 高松市内発用及び広島市内発用
(78) 四国周遊乗車券 高松市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(89) 九州周遊乗車券(第1種(A)、第1種(B)及び第2種) 高松市内発用(第2種の場合に限る。)、広島市内発用(第1種(B)の場合に限る。)、北九州市内発用及び福岡市内発用
(910) 九州周遊乗車券(第3種) 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、高松市内発用、広島市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
3 均一周遊乗車券は、前2項の規定によるほか、国鉄が特に指定した都市内の駅(以下この駅を「準発地帯」という。)からのものを、前2項に規定する発地帯用の均一周遊乗車券に、準発地帯・発地帯間の区間を附加して発売することがある。
4 均一周遊乗車券を購入する旅客には、発売箇所に設備する均一周遊券購入申込書に必要事項を記入のうえ、これの提出を求めることがある。
(注2)第1項の自由周遊区間のうち、道南地方、東北地方、南東北地方、信州地方、北陸地方、南近畿地方、山陰地方及び北九州地方の範囲は、次のとおりである。
(1) 道南地方
 函館本線函館・苗穂間、千歳線及び室蘭本線長万部・沼ノ端間にかこまれた地域並びに江差線、松前線、瀬棚線、岩内線及び室蘭本線東室蘭・室蘭間
(2) 東北地方
 磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内
(3) 南東北地方
 信越本線新津・新潟間、白新線、羽越本線新発田・坂町間、米坂線、長井線、奥羽本線赤湯・羽前千歳間、仙山線、東北本線岩沼・仙台間、常磐線平・岩沼間、磐越東線及び磐越西線にかこまれた地域並びに左沢線、仙石線仙台・松島海岸間及び会津線
(4) 信州地方
 中央本線小淵沢・塩尻間、小海線小淵沢・小諸間、篠ノ井線塩尻・篠ノ井間及び信越本線小諸・篠ノ井間にかこまれた地域並びに飯田線中井侍・辰野間、中央本線塩尻・田立間、大糸線松本・北小谷間、信越本線軽井沢・小諸間及び篠ノ井・黒姫間及び飯山線豊野・森宮野原間
(45) 北陸地方
 北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、三国線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び名金線(成出以南を除く。)の区間
(56) 南近畿地方
 関西本線亀山・湊町間以南(紀和・和歌山市間を除く。)
(67) 山陰地方
 山陰本線綾部・長門市間及び長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間、因美線、姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・赤名間、大田線赤名・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内
(78) 北九州地方
 鹿児島本線熊本・宇土間、三角線、長崎本線及び豊肥本線(高森線を含む。)以北の九州内

第17条

(均一周遊乗車券及び周遊船車券の任意発売)
第17条 旅客が、北海道周遊乗車券、信州周遊乗車券(東京都区内発用のものに限る。)又は北陸周遊乗車券を購入する場合又はこれを呈示した場合は、次の各号に掲げる均一周遊乗車券を任意発売する。
(1) 北海道周遊乗車券を使用する場合は、十和田を周遊できる均一周遊乗車券
(2) 信州周遊乗車券を利用する場合は、草津・白根方面を周遊できる均一周遊乗車券
(23) 北陸周遊乗車券使用する場合は、能登半島を周遊できる均一周遊乗車券
2 旅客が、均一周遊乗車券を購入する場合又はこれを呈示した場合は、当該均一周遊乗車券の自由周遊区間内並びに第20条に規定する乗車船経路に接続する指定地接続線、経由社線及び附随発売社線に対する周遊乗車券を任意発売する。

第20条(第4項)

4 10月1日から翌5月31日までに発売する北海道周遊乗車券(第1種及び第2種)及びこれと任意発売する第17条第1項第1号に規定する十和田を周遊できる均一周遊乗車券の旅客運賃は、前3項の旅客運賃を2割引し、は数計算した額とする。

第21条(第3項)

3 第17条第1項の規定により発売するものは、次の各号に掲げる券片を、前各項に規定する均一周遊乗車券に加えるものとする。
(1) 第17条第1項第1号に規定する場合は、C券片
(2) 第17条第1項第2号に規定する場合は、K券片
(23) 第17条第1項第23号に規定する場合は、G券片

第23条(第1, 4項)

第23条 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片は、発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし、自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車は、その経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(3) C券片は、三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館と青森又は浅虫の区間を片道1回乗車する場合
(4) D券は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(5) E券片及びF券片は、券面表示区間を、利用する運輸機関及び航空便(以下「予約便」という。)によつて片道1回とう乗する場合。この場合、旅客は、あらかじめ営業所又は別表第5号の運輸機関の営業所において予約便の指定を受けるものとする。
(6) G券片は、津幡・輪島間及び穴水・蛸島間の鉄道を乗車する場合並びに穴水・宇出津駅前・狼煙・輪島間の自動車線を乗車する場合。この場合、自動車線区間の宇出津駅前・狼煙・輸島間については、片道1回乗車する場合に限るものとし、その他の区間については、乗車回数は制限しない。
(7) H券片は、発地帯の国鉄線駅と大阪駅又は神戸駅との区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(8) I券片は、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかに発地帯から九州内の国鉄線区間の最初の下車駅まで又は九州内の国鉄線区間の最終の乗車駅から発地帯までの区間を特別急行列車(東京と九州との間を直通運転するものを除く。)に乗車する場合。この場合、旅客は表面所定欄に乗車区間を記入し、乗車前に所定の特別急行券に引き換えるものとする。
(9) J券片は、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかに関西汽船株式会社の大阪港若しくは神戸港又は高松港・別府港間航路を片道1回乗船する場合
(10) K券片は、長野原線並びに浅間南線、渋川線及び吾妻線を乗車する場合。この場合、乗車回数は制限しない。
(101) X券片及びY券片は、券面表示区間を、片道1回乗船する場合
(112) 関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗車する場合。この場合、旅客は、乗船前に航路券に引き換えるものとする。
4 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める券片が伴う場合に限つて有効とする。
(1) A券片にあつては、未使用のB券片(北海道周遊乗車券第2種(第3種)及び九州周遊乗車券第2種(第3種)復路航空機利用のものにあつては、未使用のD券片及びF券片、九州周遊乗車券(第1種(B))で復路社航路利用のものにあつては、未使用のD券片、H券片(大阪市内発用及び高松市内発用のものを除く。)及びJ券片、第16条第3項の規定により発売するものにあつては未使用のB券片及びY券片)
(2) B券片(第16条第3項の規定により発売するものに限る。)にあつては、未使用のY券片
(3) C券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片又はD券片
(4) D券片にあつては、未使用のF券片又はJ券片
(5) E券片にあつては、未使用のB券片
(6) G券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片
(7) H券片にあつては、当該券面に記載されている番号のA券片、B券片及びY券片
(8) I券片にあつては、A券片又はB券片
(9) J券片にあつては、未使用のB券片(九州への往路のものに限る。)又はH券片(九州への往路のもの並びに大阪市内発用及び高松市内発用のものを除く。)
(10)K券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片
(101) X券片にあつては、未使用のA券片、B券片及びY券片
(112) 関西汽船航路券引換票にあつては、同一番号のB券片

第27条(第2, 3項)

2 C券片又はG券片又はK券片を所持する旅客が、当該券片の使用を取りやめる場合は、前項の規定を準用する。この場合の払いもどし手数料は、1枚について30円とする。
3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に旅行をとりやめる場合は、未使用の券片が有効期間内で、かつ、次の各号の1に該当する場合に限つて、旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、北海道周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第1種(B)及び第3種)を所持する旅客は、払いもどし条件に該当する旅行開始後のA券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)を旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、払いもどしを請求することができない。
(1) A券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)又はH券片及びJ券片(いずれも九州への往路のものに限る。)の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(C券片の三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間及びK券片の長野原線又は浅間南線(小諸を除く。)、渋川線若しくは吾妻線(上田を除く。)を含む。)内の駅(入口の駅を除く。)で旅行を取りやめる場合であつて、その乗車券が発売の日から2日以内(前売の乗車券にあつては、有効期間の開始日から2日以内)である場合
(2) E券片区間の次の箇所で旅行を取りやめる場合
イ 北海道周遊乗車券第2種(東京都区内発用を除く。)にあつては、東京
ロ 九州周遊乗車券第2種(名古屋市内発用及び大阪市内発用を除く。)にあつては、大阪
(3) 前2号以外の場合であつて、E券片又はF券片が未使用の場合
(4) 第1号以外の場合であつて、F券片の区間について旅行を取りやめる場合

別表第1号

別表第6号

別表第7号


70/07/25改訂

別表第1号


70/08/01改訂

別表第1号

別表第2号

別表第3号

別表第4号

別表第5号


70/10/01改訂

第2条の2(第10, 13号)

(用語の意義)
第2条の2 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(10) 「周遊急行券」とは、周遊割引乗車券と一括発売又は任意発売する自由席特急券、特定特急券及び普通急行券をいう。
(13) 「一括発売」とは、普通周遊乗車券及びこれとともに普通周遊乗車券の発売条件を構成するために必要な周遊附随券又は周遊船車券を一括して発売することをいう。

第3条

(周遊割引乗車券の種類)
第3条 周遊割引乗車券の種類は、周遊割引乗車券の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通周遊乗車券
イ 一般周遊乗車券
ロ ことぶき周遊乗車券
ハ ワンポイント周遊乗車券
(2) 均一周遊乗車券
イ 一般用
() 北海道周遊乗車券(第1種、第2種及び第3種)
() 東北周遊乗車券(第1種及び第2種)
() 信州周遊乗車券
() 北陸周遊乗車券
() 南近畿周遊乗車券
() 山陰周遊乗車券
() 四国周遊乗車券
() 九州周遊乗車券(第1種(A)、第1種(B)、第2種及び第3種)
ロ 特殊用

第4条(第1項)

(発売条件)
第4条 旅客(ことぶき周遊乗車券にあつては、新婚旅行の旅客に限る。)が、次の各号に定める条件によつて旅行する場合は、普通周遊乗車券及びこれとともに必要な周遊附随券又は周遊船車券を一括発売する。
(1) 国鉄線、指定地接続線及び経由社線を利用して、次に掲げる周遊指定地を旅行する場合。この場合、周遊指定地への旅行は、関連する指定地接続線によつて、当該指定地駅までまで乗車船することを必要とし、また、別表第1号の第1号に掲げる「※」印を附した指定地駅まで乗車船するとき又は指定地駅を始発駅若しくは終着駅とするときの当該周遊指定地は、周遊箇所数の条件には算入しない。
イ 一般周遊乗車券及びことぶき周遊乗車券を利用する旅客については、2箇所以上の周遊指定地
ロ ワンポイント周遊乗車券を利用する旅客については、別に指定する1箇所の周遊指定地
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線若しくは経由社線の駅を始発駅とし、その駅に帰着する場合。ただし、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)に他の国鉄線駅又は指定地接続線若しくは経由社線の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線、指定地接続線又は経由社線(周遊指定地を周遊しないで当該指定地接続線を利用する場合を含む。)の区間を連続し旅行する場合。ただし、別表第2号の第2号に掲げる経由社線の利用は、1回(同表同号の区間内を連続して乗降する場合は、回数に算入しない。)に限るものとする。
(4) 前3号による旅行を順路によつて行なう場合
(5) 前各号によるほか、次に定めるキロ程の区間を国鉄線(自動車線にあつては、東名高速線及び名神高速線に限る。)を利用して旅行する場合。この場合のキロ程の計算は、旅客及び荷物営業規則(以下「旅客規則」という。)第14条、第69条から第71条まで、第86条及び第87条の規則を適用又は準用するほか、各券片ごとに、1キロメートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計する。
イ 一般周遊乗車券及びワンポイント周遊乗車券を利用する旅客については、200キロメートルをこえる区間
ロ ことぶき周遊乗車券を利用する旅客については、特別車両、特別船室、A寝台の設備がある寝台車及び連絡船の寝台船室を利用する区間のキロ程が600キロメートルをこえる区間
ハ ワンポイント周遊乗車券を利用する旅客については、200キロメートルをこえ500キロメートルまでの区間

第8条(第2項挿入)

2 夫婦及びこれと同行する旅客が、ことぶき周遊乗車券の発売条件(対象旅客の条件を除く。)を満たして旅行する場合は、別に定めるところにより、旅客運賃及び料金を前項第2号及び第3号に規定する額とすることがある。

第11条

(乗車変更の取扱い)
第11条 旅客は、普通周遊乗車券によつて、順路による旅客規則第249条第1項第3号に規定する経路変更以外の乗車変更の取扱いを請求することができない。ただし、別に定めるところにより、一部の行程の変更の取扱いをすることがある。
2 普通周遊乗車券を所持する旅客が、順路による前項に規定する経路変更の取扱いの申出をした場合は、当該変更区間について、旅客規則同第251249条第2項の規定にかかわらず、経路当該変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。)に対する無割引の普通旅客運賃と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する無割引の普通運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第13条の2(第2項)

2 旅客は、経路区間変更の取扱いにより概算額を支払つた場合の旅客運賃の精算を、前項の規定により発売箇所に請求する場合には、当該券片に対して旅行終了駅で旅行を終了したむねの証明を受け、これを提出しなければならない。

第14条

(旅客運賃及び料金の払いもどし)
第14条 普通周遊乗車券並びにこれと一括発売する周遊附随券及び周遊船車券を所持する旅客が、旅行開始前に、旅客運賃及び料金の払いもどしを請求した場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、全券片を一括して払いもどしの請求をしなければならない。
(1) 普通周遊乗車券
 旅客規則第271条の規定により旅客運賃の払いもどしをする。この場合の手数料は、1冊(第4条の2の規定により2人以上の旅客に対して1券片をもつて発売したものにあつては、1人。以下手数料の計算方について同じ。)について30円とする。
(2) ことぶき周遊乗車券と一括発売した周遊特別車両・船室券
 旅客規則第272条の規定により特別車両・船室料金の払いもどしをする。この場合の手数料については、前号の規定を準用する。
(3) ことぶき周遊乗車券と一括発売したA寝台券及び連絡船寝台券
 旅客規則第273条の規定により、料金の払いもどしをする。
(4) 周遊船車券
 当該運輸機関の定めるところによる。この場合の手数料は、1券片について20円とする。
(注)周遊船車券に対する船便取消料等は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。
2 普通周遊乗車券並びにこれと一括発売する周遊附随券及び周遊船車券を所持する旅客が、旅行開始後に、旅客運賃及び料金の払いもどしを請求した場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、未使用区間の券片を一括して払いもどしの請求をするとともに、払いもどしをする券片中に、旅行開始後又は使用開始後に旅行を中止した場合で、乗車船しない区間が30050キロメートルをこえる普通周遊乗車券又は周遊特別車両・船室券の券片があるときは、これを旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、当該券片についての払いもどしを請求することができない。
(1) 払いもどしをする券片区間を除いたその他の区間だけで、第4条第1号から第3号までに規定する発売条件を満たしている場合は、次に定める額の合計額を払いもどす。
イ 普通周遊乗車券
 旅客規則第274条の規定によるほか、次に定める額の合計額。この場合の手数料は、1冊について30円とする。ただし、当該乗車券が、発売日(前売のものにあつては、有効期間の開始日)から2日をこえた場合であつても、この取扱いをする。
(イ)全区間を乗車船しない券片
 当該券片に対するすでに収受した旅客運賃
(ロ)一部区間を乗車船した券片
 当該券片に対するすでに収受した旅客運賃から、次に定める額を差し引いた残額
a b以外の場合は、すでに乗車船した区間の普通旅客運賃を当該券片に適用した割引率による割引し、は数計算した額
b 当該券片が学生割引の場合で、すでに乗車船した区間のキロ程が100キロメートルまでのときは、その乗車船した区間の普通旅客運賃を1割引し、は数計算した額
ロ ことぶき周遊乗車券と一括発売した周遊特別車両・船室券
 イの規定を準用して計算した額
ハ ことぶき周遊乗車券と一括発売したA寝台券及び連絡船寝台券
 未使用の券片について、前項第3号の規定により計算した額
ニ 周遊船車券
 イの規定を準用するほか、前項第34号の規定により計算した額
(2) 前号以外の場合は、同号の規定により計算した払いもどし額から、全区間に対するすでに収受した旅客運賃及び料金(ことぶき周遊乗車券と一括発売したA寝台券及び連絡船寝台券の料金を除く。)の1割相当額をは数計算した額を差し引いた残額の払いもどしをする。

第16条

(発売条件)
第16条 均一周遊乗車券は、旅客が、札幌市内、函館市内、仙台市内、新潟市内、東京都区内、名古屋市内、大阪市内、高松市内、広島市内、北九州市内又は福岡市内(以下これらを「発地帯」という。)から国鉄線を利用(四国周遊乗車券(広島市内からのものを除く。)にあつては、一部の社航路を選択して利用する場合を含む。)して、北海道、道南地方、東北地方、南東北地方、信州地方、北陸地方、南近畿地方、山陰地方、四国、九州又は若しくは北九州地方又は別に定める地域(以下これらを「自由周遊区間」という。)を周遊する場合に発売する。ただし、北海道周遊乗車券(第3種)又は九州周遊乗車券(第3種)にあつては、北海道若しくは九州への往路又は北海道若しくは九州からの帰路のいずれかを別表第5号の航空路線を利用して旅行する場合(この場合は、東京、名古屋又は大阪の空港を始発駅又は終着駅とみなす。)に、また、九州周遊乗車券(第1種(B))にあつては、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかを一部の社航路を利用して旅行する場合(この場合は、大阪、神戸又は高松の各港を始発駅又は終着駅とみなす。)に発売する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる一般用均一周遊乗車券については、当該各号に定める発地帯用の均一周遊乗車券を発売しない。
(1) 北海道周遊乗車券(第1種及び第2種) 札幌市内発用、函館市内発用
(2) 北海道周遊乗車券(第3種) 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、高松市内発用、広島市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(3) 東北周遊乗車券(第1種及び第2種) 札幌市内発用及び函館市内発用(いずれも第2種の場合に限る。)、仙台市内発用並びに新潟市内発用
(4) 信州周遊乗車券 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、高松市内発用、広島市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(5) 北陸周遊乗車券 北九州市内発用及び福岡市内発用
(6) 南近畿周遊乗車券 大阪市内発用
(7) 山陰周遊乗車券 高松市内発用及び広島市内発用
(8) 四国周遊乗車券 高松市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(9) 九州周遊乗車券(第1種(A)、第1種(B)及び第2種) 高松市内発用(第2種の場合に限る。)、広島市内発用(第1種(B)の場合に限る。)、北九州市内発用及び福岡市内発用
(10) 九州周遊乗車券(第3種) 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、高松市内発用、広島市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
3 特殊用均一周遊乗車券は、旅客が別に定める発地帯から国鉄線を利用して、別に定める自由周遊区間を周遊する場合に発売する。
 均一周遊乗車券は、前23項の規定によるほか、国鉄が特に指定した都市内の駅(以下この駅を「準発地帯」という。)からのものを、前2項に規定する発地帯用の均一周遊乗車券に、準発地帯・発地帯間の区間を附加して発売することがある。
 均一周遊乗車券を購入する旅客には、発売箇所に設備する均一周遊券購入申込書に必要事項を記入のうえ、これの提出を求めることがある。

第19条

(発売日)
第19条 均一周遊乗車券の発売日については、第6条の2の規定を準用する。ただし、特殊用均一周遊乗車券は、有効期間の開始日の2箇月前から発売することがある。

第19条の2

(種別)
第19条の2 均一周遊乗車券の種別は、特別車船室用、一般用及び学生用とする。
2 均一周遊乗車券は、旅客が全区間について同一種別の均一周遊乗車券を香用する場合に限つて発売する。

第20条

(旅客運賃・有効期間及び乗車船経路)
第20条 一般用均一周遊乗車券(第16条第34項の規定により発売するものを除く。)の旅客運賃・期間及び発地帯の国鉄線駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、別表第6号の通りとする。
2 第16条第3項の規定により発売する特殊用均一周遊乗車券の旅客運賃・有効期間及び発地帯の国鉄線駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、別に定める。
 第16条第34項の規定により発売する均一周遊乗車券の旅客運賃・有効期間及び準発地帯・発地帯間の区間の乗車船経路は、国鉄が別に定める。
 旅客が、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出した場合の均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第3種)を除く。)の旅客運賃は、別表第6号に掲げる学生用旅客運賃とする。
 10月1日から翌5月31日までに発売する北海道周遊乗車券(第1種及び第2種)及びこれと任意発売する第17条第1項第1号に規定する十和田を周遊できる均一周遊乗車券の旅客運賃は、前3項の旅客運賃を2割引し、は数計算した額とする。
 第17条第2項の規定により発売する周遊船車券の旅客運賃については、第8条第3号の規定を準用する。
(注2)第1項の自由周遊区間のうち、道南地方、東北地方、南東北地方、信州地方、北陸地方、南近畿地方、山陰地方及び北九州地方の範囲は、次のとおりである。
(1) 道南地方
 函館本線函館・苗穂間、千歳線及び室蘭本線長万部・沼ノ端間にかこまれた地域並びに江差線、松前線、瀬棚線、岩内線及び室蘭本線東室蘭・室蘭間
(2) 東北地方
 磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内
(3) 南東北地方
 信越本線新津・新潟間、白新線、羽越本線新発田・坂町間、米坂線、長井線、奥羽本線赤湯・羽前千歳間、仙山線、東北本線岩沼・仙台間、常磐線平・岩沼間、磐越東線及び磐越西線にかこまれた地域並びに左沢線、東北本線仙台・松島間、仙石線仙台・松島海岸間及び会津線
(4) 信州地方
 中央本線小淵沢・塩尻間、小海線小淵沢・小諸間、篠ノ井線塩尻・篠ノ井間及び信越本線小諸・篠ノ井間にかこまれた地域並びに飯田線中井侍・辰野間、中央本線塩尻・田立間、大糸線松本・北小谷間、信越本線軽井沢・小諸間及び篠ノ井・黒姫間及び飯山線豊野・森宮野原間
(5) 北陸地方
 北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、三国線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び名金線(成出以南を除く。)の区間
(6) 南近畿地方
 関西本線亀山・湊町間以南(紀和・和歌山市間を除く。)
(7) 山陰地方
 山陰本線綾部・長門市間及び長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間、因美線、姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・赤名間、大田線赤名・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内
(8) 北九州地方
 鹿児島本線熊本・宇土間、三角線、長崎本線及び豊肥本線(高森線を含む。)以北の九州内

第21条

(乗車券等の構成)
第21条 均一周遊乗車券は、旅客の氏名、年齢及び性別を記載した記名式乗車券とし、次の各号に掲げる券片によつて、1冊に構成したものとする。
(1) 第16条第1項及び第2項の規定により発売する均一周遊乗車券にあつては、A券片とB券片との2券片。ただし、四国周遊乗車券(広島市内発用のものを除く。)にあつては、これに関西汽船航路券引換票を附加する。
(2) 第16条第34項の規定により発売する均一周遊乗車券にあつては、前号に規定する券片にX券片とY券片とを附加した4券片。ただし、四国周遊乗車券(広島市内発用のもに附加したものを除く。)にあつては、これに関西汽船航路券引換票を附加する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる均一周遊乗車券にあつては、次の各号に掲げる券片によつて1冊に構成したものとする。
(1) 北海道周遊乗車券(第3種)
イ 往路航空機利用のもの
(イ) 東京都区内発用
 B券片とE券片との2券片
(ロ) 名古屋発用及び大阪発用
 E券片を2券片とした3券片
ロ 復路航空機利用のもの
(イ)東京都区内発用
 A券片とD券片とF券片との3券片
(ロ) 名古屋発用及び大阪発用
 A券片とD券片と2枚のF券片との4券片
(2) 九州周遊乗車券(第1種(B))
イ 往路社航路利用のもの
(イ) 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、東京都区内発用及び名古屋市内発用
 B券片とH券片とJ券片との3券片
(ロ) 大阪市内発用及び高松市内発用
 B券片とJ券片との2券片
ロ 復路社航路利用のもの
(イ) 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、東京都区内発用及び名古屋市内発用
 A券片とD券片とH券片とJ券片との4券片
(ロ) 大阪市内発用及び高松市内発用
 A券片とD券片とJ券片との3券片
(3) 九州周遊乗車券(第3種)
イ 往路航空機利用のもの
(イ)東京都区内発用
 B券片と2枚のE券片と2枚のI券片との53券片
(ロ)名古屋市内発用
 B券片とE券片とと2枚のI券片との42券片
(ハ)大阪市内発用
 B券片とE券片とI券片との32券片
ロ 復路航空機利用のもの
(イ)東京都区内発用
 A券片とD券片と2枚のF券片と2枚のI券片との64券片
(ロ)名古屋市内発用
 A券片とD券片とF券片と2枚のI券片との53券片
(ハ)大阪市内発用
 A券片とD券片とF券片とI券片との43券片
3 第17条第1項の規定により発売するものは、次の各号に掲げる券片を、前各項に規定する均一周遊乗車券に加えるものとする。
(1) 第17条第1項第1号に規定する場合は、C券片
(2) 第17条第1項第2号に規定する場合は、K券片
(3) 第17条第1項第3号に規定する場合は、G券片

第23条

(乗車券等の効力)
第23条 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片は、発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし、自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車は、その経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(3) C券片は、三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館と青森又は浅虫の区間を片道1回乗車する場合
(4) D券は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(5) E券片及びF券片は、券面表示区間を、利用する運輸機関及び航空便(以下「予約便」という。)によつて片道1回とう乗する場合。この場合、旅客は、あらかじめ営業所又は別表第5号の運輸機関の営業所において予約便の指定を受けるものとする。
(6) G券片は、津幡・輪島間及び穴水・蛸島間の鉄道を乗車する場合並びに穴水・宇出津駅前・狼煙・輪島間の自動車線を乗車する場合。この場合、自動車線区間の宇出津駅前・狼煙・輸島間については、片道1回乗車する場合に限るものとし、その他の区間については、乗車回数は制限しない。
(7) H券片は、発地帯の国鉄線駅と大阪駅又は神戸駅との区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(8) I券片は、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかに発地帯から九州内の国鉄線区間の最初の下車駅まで又は九州内の国鉄線区間の最終の乗車駅から発地帯までの区間を特別急行列車(東京と九州との間を直通運転するものを除く。)に乗車する場合。この場合、旅客は表面所定欄に乗車区間を記入し、乗車前に所定の特別急行券に引き換えるものとする。
(98) J券片は、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかに関西汽船株式会社の大阪港若しくは神戸港又は高松港・別府港間航路を片道1回乗船する場合
(109) K券片は、長野原線並びに浅間南線、渋川線及び吾妻線を乗車する場合。この場合、乗車回数は制限しない。
(110) X券片及びY券片は、券面表示区間を、片道1回乗船する場合
(121) 関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗車する場合。この場合、旅客は、乗船前に航路券に引き換えるものとする。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客は、発地帯内及び準発地帯内の駅においては途中下車をすることができない。
3 均一周遊乗車券は、記名人が使用する場合に限つて有効とする。
 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める券片が伴う場合に限つて有効とする。
(1) A券片にあつては、未使用のB券片(北海道周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第3種)復路航空機利用のものにあつては、未使用のD券片及びF券片、九州周遊乗車券(第1種(B))で復路社航路利用のものにあつては、未使用のD券片、H券片(大阪市内発用及び高松市内発用のものを除く。)及びJ券片、第16条第34項の規定により発売するものにあつては未使用のB券片及びY券片)
(2) B券片(第16条第34項の規定により発売するものに限る。)にあつては、未使用のY券片
(3) C券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片又はD券片
(4) D券片にあつては、未使用のF券片又はJ券片
(5) E券片にあつては、未使用のB券片
(6) G券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片
(7) H券片にあつては、当該券面に記載されている番号のA券片、B券片及びY券片
(8) I券片にあつては、A券片又はB券片
(98) J券片にあつては、未使用のB券片(九州への往路のものに限る。)又はH券片(九州への往路のもの並びに大阪市内発用及び高松市内発用のものを除く。)
(109) K券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片
(110) X券片にあつては、未使用のA券片、B券片及びY券片
(121) 関西汽船航路券引換票にあつては、同一番号のB券片
 均一周遊乗車券を使用する旅客は、その券面に表示された有効期間内に運転する普通急行列車の指定席以外の座席を使用することができる。この場合、普通急行列車の寝台又は指定席を使用するときは、急行・寝台券又は急行・座席指定券を購入しなければならない。
6 特別車船室用の均一周遊乗車券を使用する旅客は、その券面に表示された有効期間内に特別車両及び特別船室に乗車船することができる。
 第17条第2項の規定により発売する周遊船車券の有効期間は、当該均一周遊乗車券の有効期間と同一とする。

第24条

(乗車券の様式)
第24条 均一周遊乗車券の様式は、別表第7号の通りとする。ただし、特殊用均一周遊乗車券の様式は、別に定める。

第26条の2

(旅客運賃の精算箇所)
第26条の2 北海道周遊乗車券(第3種)並びに及び九州周遊乗車券(第1種(B)及び第3種)並びに第17条第2項の規定により附加又は追加して発売した周遊船車券の旅客運賃の払いもどしは、営業所に限つて取り扱う。

第27条(第3項)

3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に旅行をとりやめる場合は、未使用の券片が有効期間内で、かつ、次の各号の1に該当する場合に限つて、旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、北海道周遊乗車券(第3種)並びに及び九州周遊乗車券(第1種(B)及び第3種)を所持する旅客は、払いもどし条件に該当する旅行開始後のA券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)を旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、払いもどしを請求することができない。ただし、特殊用均一周遊乗車券を使用する旅客に対する旅客運賃の払いもどしの取扱いは、別に定めることがある。
(1) A券片又はH券片若しくはJ券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)又はH券片及びJ券片(いずれも九州への往路のものに限る。)の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(C券片の三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間及びK券片の長野原線又は浅間南線(小諸を除く。)、渋川線若しくは吾妻線(上田を除く。)を含む。)内の駅(入口の駅を除く。)で旅行を取りやめる場合であつて、その乗車券が発売の日から2日以内(前売の乗車券にあつては、有効期間の開始日から2日以内)である場合
(2) E券片区間の次の箇所で旅行を取りやめる場合
イ 北海道周遊乗車券第2種(第3種)(東京都区内発用を除く。)にあつては、東京
ロ 九州周遊乗車券第2種(第3種)(名古屋市内発用及び大阪市内発用を除く。)にあつては、大阪
(3) 前2号以外の場合であつて、E券片又はF券片が未使用の場合
(4) 第1号以外の場合であつて、F券片の区間について旅行を取りやめる場合

第28条

(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃の払いもどし)
第28条 均一乗車券を使用する旅客が、旅客規則第278条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第282条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における旅客運賃の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。この場合、北海道周遊乗車券(第3種)並びに及び九州周遊乗車券(第1種(B)及び第3種)を所持する旅客は、旅行を中止した券片をその旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けるとともに、無賃送還の取扱いを受けたときは、その送還を終つた駅において無賃送還を受けた区間の証明を受けなければならない。
(注)航空路線区間について、運輸機関の都合による運行不能等の場合は、当該運輸機関の定めるところによる。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客が、普通急行列車を利用し、又は利用しようとする場合において、当該急行列車が満員・遅延・運転中止等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する利用ができない場合であつても、旅客規則第282条の2及び同第289条第2項に規定する取扱をしない。
3 特別車船室用の均一周遊乗車券を所持する旅客が、特別車両又は特別船室に乗車船し、又は乗車船しようとする場合において、満員、車両の故障、連結旅客車の臨時の変更等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する特別車両又は特別船室に乗車船できないときであつても、旅客規則第290条の2に規定する取扱いをしない。

第32条

(任意発売する周遊附随券の効力)
第32条 任意発売する周遊急行券は、旅客規則第172条第3項の規定にかかわらず、発売の日(有効期間の開始日を指定して発売するものにあつては、有効期間の開始日)から7日1箇月以内の1個の急行列車に、1回に限つて、また、券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車する場合で、周遊割引乗車券と同時に使用するときに限り有効とする。ただし、ワンポイント周遊乗車券及び均一周遊乗車券と任意発売する場合の周遊急行券の有効期間は、当該ワンポイント周遊乗車券及び均一周遊乗車券の有効期間と同一とする。
2 第9条の規定は、任意発売する周遊指定券及び周遊特別車両・船室券の効力について準用する。ただし、ワンポイント周遊乗車券及び均一周遊乗車券と任意発売する周遊特別車両・船室券の有効期間は、当該ワンポイント周遊乗車券及び均一周遊乗車券の有効期間と同一とする。

別表第1号

別表第6号

別表第7号


70/10/23改訂

別表第2号


70/10/30改訂

別表第1号


70/12/15改訂

別表第1号

別表第4号


71/02/01改訂

別表第1号


71/02/04改訂

別表第1号


71/03/07改訂

第23条(第1項)

第23条 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片は、発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし、自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車は、その経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(3) C券片は、三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館と青森又は浅虫の区間を片道1回乗車する場合
(4) D券は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(5) E券片及びF券片は、券面表示区間を、利用する運輸機関及び航空便(以下「予約便」という。)によつて片道1回とう乗する場合。この場合、旅客は、あらかじめ営業所又は別表第5号の運輸機関の営業所において予約便の指定を受けるものとする。
(6) G券片は、津幡・輪島間及び穴水・蛸島間の鉄道を乗車する場合並びに穴水・宇出津駅前・狼煙・輪島間の自動車線を乗車する場合。この場合、自動車線区間の宇出津駅前・狼煙・輸島間については、片道1回乗車する場合に限るものとし、その他の区間については、乗車回数は制限しない。
(7) H券片は、発地帯の国鉄線駅と大阪駅又は神戸駅との区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(8) J券片は、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかに関西汽船株式会社の大阪港若しくは神戸港又は高松港・別府港間航路を片道1回乗船する場合
(9) K券片は、長野原線吾妻線並びに浅間南線、渋川線及び吾妻線、志賀草津高原線及び鹿沢菅平線を乗車する場合。この場合、乗車回数は制限しない。
(10) X券片及びY券片は、券面表示区間を、片道1回乗船する場合
(11) 関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗車する場合。この場合、旅客は、乗船前に航路券に引き換えるものとする。

第27条(第3項)

3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に旅行をとりやめる場合は、未使用の券片が有効期間内で、かつ、次の各号の1に該当する場合に限つて、旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、北海道周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第1種(B)及び第3種)を所持する旅客は、払いもどし条件に該当する旅行開始後のA券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)を旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、払いもどしを請求することができない。ただし、特殊用均一周遊乗車券を使用する旅客に対する旅客運賃の払いもどしの取扱いは、別に定めることがある。
(1) A券片又はH券片若しくはJ券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)又はH券片及びJ券片(いずれも九州への往路のものに限る。)の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(C券片の三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間及びK券片の長野原線吾妻線又は浅間南線(小諸を除く。)、渋川線若しくは吾妻線、志賀草津高原線若しくは鹿沢菅平線(上田を除く。)を含む。)内の駅(入口の駅を除く。)で旅行を取りやめる場合
(2) E券片区間の次の箇所で旅行を取りやめる場合
イ 北海道周遊乗車券(第3種)(東京都区内発用を除く。)にあつては、東京
ロ 九州周遊乗車券(第3種)(名古屋市内発用及び大阪市内発用を除く。)にあつては、大阪
(3) 前2号以外の場合であつて、E券片又はF券片が未使用の場合
(4) 第1号以外の場合であつて、F券片の区間について旅行を取りやめる場合

別表第1号

別表第6号

別表第7号


71/04/01改訂

別表第1号

別表第2号


71/04/16改訂

別表第1号


71/04/18改訂

別表第1号


71/04/25改訂

別表第1号


71/07/01改訂

第2条の2(第8号削除、第15号)

(用語の意義)
第2条の2 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(8) 「附随発売社線」とは、別表第3号に掲げる周遊指定地以外の観光地(主要都市)を周遊する他の運輸機関の自動車線の区間で、国鉄が指定するものをいう。
(98) 「周遊附随券」とは、周遊急行券、周遊指定券及び周遊特別車両・船室券をいう。
(109) 「周遊急行券」とは、任意発売する自由席特急券、特定特急券及び普通急行券をいう。
(110) 「周遊指定券」とは、周遊割引乗車券と一括発売又は任意発売する指定席特急券、自動車急行券、寝台券(急行・寝台券を含む。)及び座席指定券(急行・座席指定券を含む。)をいう。
(121) 「周遊特別車両・船室券」とは、周遊割引乗車券と一括発売又は任意発売する特別車両・船室券をいう。
(132) 「一括発売」とは、普通周遊乗車券及び普通周遊乗車券の発売条件を構成するために必要な周遊附随券又は周遊船車券を一括して発売することをいう。
(143) 「任意発売」とは、次に掲げるものをいう。
イ 周遊割引乗車券を購入する場合又はこれを呈示した場合に、周遊附随券又は周遊船車券を旅客の希望によつて発売するもの
ロ 特定の均一周遊乗車券を購入する場合又はこれを呈示した場合に、特定の均一周遊乗車券を旅客の希望によつて附加して発売するもの
(154) 「周遊船車券」とは、他運輸機関の指定地接続線及び経由社線及び附随発売社線の区間に対して、発売機関において、当該運輸機関との契約により発売する乗車船券をいう。

第4条(第2項削除)

2 普通周遊乗車券を購入する旅客は、附随発売社線の利用を請求することができる。
 普通周遊乗車券を購入する旅客は、発売箇所に設備する周遊券購入申込書(ことぶき周遊乗車券を購入する旅客にあつては、ことぶき周遊券申入書とも)に必要事項を記入のうえ、これを提出するものとする。

第16条(第4項, 注2)

4 均一周遊乗車券は、前3項の規定によるほか、国鉄が特に指定した都市内の駅(以下この駅を「準発地帯」という。)からのものを、又は前2項に規定する発地帯用の均一周遊乗車券に、準発地帯・発地帯間の区間を附加して発売することがある。
(注2)第1項の自由周遊区間のうち、道南地方、東北地方、南東北地方、信州地方、北陸地方、南近畿地方、山陰地方及び北九州地方の範囲は、次のとおりである。
(1) 道南地方
 函館本線函館・苗穂間、千歳線及び室蘭本線長万部・沼ノ端間にかこまれた地域並びに江差線、松前線、瀬棚線、岩内線及び室蘭本線東室蘭・室蘭間
(2) 東北地方
 磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内
(3) 南東北地方
 信越本線新津・新潟間、白新線、羽越本線新発田・坂町間、米坂線、長井線、奥羽本線赤湯・羽前千歳間、仙山線、東北本線岩沼・仙台間、常磐線平・岩沼間、磐越東線及び磐越西線にかこまれた地域並びに左沢線、東北本線仙台・松島間、仙石線仙台・松島海岸間及び会津線
(4) 信州地方
 中央本線小淵沢・塩尻間、小海線小淵沢・小諸間、篠ノ井線塩尻・篠ノ井間及び信越本線小諸・篠ノ井間にかこまれた地域並びに飯田線中井侍・辰野間、中央本線塩尻・田立間、大糸線松本・北小谷間、信越本線軽井沢・小諸間及び篠ノ井・黒姫間及び飯山線豊野・森宮野原間
(5) 北陸地方
 北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、三国線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び名金線(成出西赤尾以南を除く。)の区間
(6) 南近畿地方
 関西本線亀山・湊町間以南(紀和・和歌山市間を除く。)
(7) 山陰地方
 山陰本線綾部・長門市間及び長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間、因美線、姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・赤名間、大田線赤名・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内
(8) 北九州地方
 鹿児島本線熊本・宇土間、三角線、長崎本線及び豊肥本線(高森線を含む。)以北の九州内

第20条(第3-6項)

3 第16条第3項の規定により発売する均一周遊乗車券の旅客運賃・有効期間及び準発地帯・発地帯間又は準発地帯の国鉄線駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、国鉄が別に定める。
4 旅客が、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出した場合の均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第3種)を除く。)の旅客運賃は、別表第6号に掲げる学生用旅客運賃とする。
5 10月1日から翌5月31日までに発売する北海道周遊乗車券(第1種及び第2種)及びこれと任意発売する第17条第1項第1号に規定する十和田を周遊できる次の各号に定める均一周遊乗車券の旅客運賃は、前3項の旅客運賃を2割引し、は数計算した額当該各号に定めるところにより割引したものとする。
(1) 北海道周遊乗車券(第1種及び第2種)及びこれと任意発売できる第17条第1項第1号に規定する十和田を周遊できる均一周遊乗車券
 2割引し、は数計算した額
(2) 別に定める特殊用均一周遊乗車券
 別に定めるところにより割り引きし、は数計算した額
6 第17条第2項の規定により発売する周遊船車券の旅客運賃については、第8条第3の規定を準用する。

第21条(第1項)

第21条 均一周遊乗車券は、次の各号に掲げるA券片とB券片との2券片によつて、1冊に構成したものとする。
(1) 第16条第1項及び第2項の規定により発売する均一周遊乗車券にあつては、A券片とB券片との2券片。ただしこの場合、四国周遊乗車券(広島市内発用及び広島市内発用に附加した準発地帯用のものを除く。)にあつては、これに関西汽船航路券引換票を附加する。
(2) し、また、第16条第4項の規定により発売する一般用均一周遊乗車券にあつては、前号に規定する券片にX券片とY券片とを附加した4券片。ただし四国周遊乗車券(広島市内発用のもに附加したものを除く。)にあつては、これに関西汽船航路券引換票を附加するものとすることがある

第23条(第1, 3項、第5項削除)

第23条 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片は、発地帯又は準発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯又は準発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし、別に定める特殊用均一周遊乗車券を除き、自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車は、その経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(3) C券片は、三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館と青森又は浅虫の区間を片道1回乗車する場合
(4) D券は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(5) E券片及びF券片は、券面表示区間を、利用する運輸機関及び航空便(以下「予約便」という。)によつて片道1回とう乗する場合。この場合、旅客は、あらかじめ営業所又は別表第5号の運輸機関の営業所において予約便の指定を受けるものとする。
(6) G券片は、津幡・輪島間及び穴水・蛸島間の鉄道を乗車する場合並びに穴水・宇出津駅前・狼煙・輪島間の自動車線を乗車する場合。この場合、自動車線区間の宇出津駅前・狼煙・輸島間については、片道1回乗車する場合に限るものとし、その他の区間については、乗車回数は制限しない。
(7) H券片は、発地帯又は準発地帯の国鉄線駅と大阪駅又は神戸駅との区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(8) J券片は、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかに関西汽船株式会社の大阪港若しくは神戸港又は高松港・別府港間航路を片道1回乗船する場合
(9) K券片は、吾妻線並びに浅間南線、渋川線、志賀草津高原線及び鹿沢菅平線を乗車する場合。この場合、乗車回数は制限しない。
(10) X券片及びY券片は、券面表示区間を、片道1回乗船する場合
(11) 関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗車する場合。この場合、旅客は、乗船前に航路券に引き換えるものとする。
3 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める券片が伴う場合に限つて有効とする。
(1) A券片にあつては、未使用のB券片(北海道周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第3種)復路航空機利用のものにあつては、未使用のD券片及びF券片、九州周遊乗車券(第1種(B))で復路社航路利用のものにあつては、未使用のD券片、H券片(大阪市内発用及び高松市内発用のものを除く。)及びJ券片、第16条第4項の規定により第21条第1項ただし書の規定によりX券片及びY券片を附加して発売するものにあつては未使用のB券片及びY券片)
(2) B券片(第16条第4項の規定により第21条第1項ただし書の規定によりX券片及びY券片を附加して発売するものに限る。)にあつては、未使用のY券片
(3) C券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片又はD券片
(4) D券片にあつては、未使用のF券片又はJ券片
(5) E券片にあつては、未使用のB券片
(6) G券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片
(7) H券片にあつては、当該券面に記載されている番号のA券片、B券片及びY券片
(8) J券片にあつては、未使用のB券片(九州への往路のものに限る。)又はH券片(九州への往路のもの並びに大阪市内発用及び高松市内発用のものを除く。)
(9) K券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片
(10) X券片にあつては、未使用のA券片、B券片及びY券片
(11) 関西汽船航路券引換票にあつては、同一番号のB券片
5 第17条第2項の規定により発売する周遊船車券の有効期間は、当該均一周遊乗車券の有効期間と同一とする。

別表第1号

別表第2号

別表第3号(削除)


71/08/01

第4条(第1項)

(発売条件)
第4条 旅客(ことぶき周遊乗車券にあつては、新婚旅行の旅客に限る。)が、次の各号に定める条件によつて旅行する場合は、普通周遊乗車券及び周遊附随券又は周遊船車券を一括発売する。
(1) 国鉄線、指定地接続線及び経由社線を利用して、次に掲げる周遊指定地を旅行する場合。この場合、周遊指定地への旅行は、関連する指定地接続線によつて、当該指定地駅までまで乗車船することを必要とし、また、別表第1号の第1号に掲げる「※」印を附した指定地駅まで乗車船するとき又は指定地駅を始発駅若しくは終着駅とするときの当該周遊指定地は、周遊箇所数の条件には算入しない。
イ 一般周遊乗車券及びことぶき周遊乗車券を利用する旅客については、沖繩又は2箇所以上の周遊指定地
ロ ワンポイント周遊乗車券を利用する旅客については、別に指定する1箇所の周遊指定地
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線若しくは経由社線の駅を始発駅とし、その駅に帰着する場合。ただし、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)に他の国鉄線駅又は指定地接続線若しくは経由社線の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線、指定地接続線又は経由社線(周遊指定地を周遊しないで当該指定地接続線を利用する場合を含む。)の区間を連続し旅行する場合。ただし、別表第2号の第2号に掲げる経由社線の利用は、1回(同表同号の区間内を連続して乗降する場合は、回数に算入しない。)に限るものとする。
(4) 前3号による旅行を順路によつて行なう場合
(5) 前各号によるほか、次に定めるキロ程の区間を国鉄線(自動車線にあつては、東名高速線及び名神高速線に限る。)を利用して旅行する場合。この場合のキロ程の計算は、旅客及び荷物営業規則(以下「旅客規則」という。)第14条、第69条から第71条まで、第86条及び第87条の規則を適用又は準用するほか、各券片ごとに、1キロメートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計する。
イ 一般周遊乗車券及びワンポイント周遊乗車券を利用する旅客については、200キロメートルをこえる区間
ロ ことぶき周遊乗車券を利用する旅客については、特別車両、特別船室、A寝台の設備がある寝台車及び連絡船の寝台船室を利用する区間のキロ程が600キロメートルをこえる区間

別表第1号

別表第2号


71/08/20

別表第1号


71/08/29

第16条(注2)

(注2)第1項の自由周遊区間のうち、道南地方、東北地方、南東北地方、信州地方、北陸地方、南近畿地方、山陰地方及び北九州地方の範囲は、次のとおりである。
(1) 道南地方
 函館本線函館・苗穂間、千歳線及び室蘭本線長万部・沼ノ端間にかこまれた地域並びに江差線、松前線、瀬棚線、岩内線及び室蘭本線東室蘭・室蘭間
(2) 東北地方
 磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内並びに只見線会津若松・只見間及び会津線
(3) 南東北地方
 信越本線新津・新潟間、白新線、羽越本線新発田・坂町間、米坂線、長井線、奥羽本線赤湯・羽前千歳間、仙山線、東北本線岩沼・仙台間、常磐線平・岩沼間、磐越東線及び磐越西線にかこまれた地域並びに左沢線、東北本線仙台・松島間、仙石線仙台・松島海岸間及び、只見線会津若松・只見間及び会津線
(4) 信州地方
 中央本線小淵沢・塩尻間、小海線小淵沢・小諸間、篠ノ井線塩尻・篠ノ井間及び信越本線小諸・篠ノ井間にかこまれた地域並びに飯田線中井侍・辰野間、中央本線塩尻・田立間、大糸線松本・北小谷間、信越本線軽井沢・小諸間及び篠ノ井・黒姫間及び飯山線豊野・森宮野原間
(5) 北陸地方
 北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、三国線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び名金線(西赤尾以南を除く。)の区間
(6) 南近畿地方
 関西本線亀山・湊町間以南(紀和・和歌山市間を除く。)
(7) 山陰地方
 山陰本線綾部・長門市間及び長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間、因美線、姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・赤名間、大田線赤名・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内
(8) 北九州地方
 鹿児島本線熊本・宇土間、三角線、長崎本線及び豊肥本線(高森線を含む。)以北の九州内
同条(注2)第3号中「仙石線仙台・松島海岸間及び会津線」を「仙石線仙台・松島海岸間、只見線会津若松・只見間及び会津線」に改める。

別表第6号


71/09/01

第16条(注2)

(注2)第1項の自由周遊区間のうち、道南地方、東北地方、南東北地方、信州地方、北陸地方、南近畿地方、山陰地方及び北九州地方の範囲は、次のとおりである。
(1) 道南地方
 函館本線函館・苗穂間、千歳線及び室蘭本線長万部・沼ノ端間にかこまれた地域並びに江差線、松前線、瀬棚線、岩内線及び室蘭本線東室蘭・室蘭間
(2) 東北地方
 磐越東線、磐越西線、信越本線新津・新潟間以北の本州内並びに只見線会津若松・只見間及び会津線
(3) 南東北地方
 信越本線新津・新潟間、白新線、羽越本線新発田・坂町間、米坂線、長井線、奥羽本線赤湯・羽前千歳天童間、仙山線、東北本線岩沼・仙台間、常磐線平・岩沼間、磐越東線及び磐越西線にかこまれた地域並びに左沢線、東北本線仙台・松島間、仙石線仙台・松島海岸間、只見線会津若松・只見間及び会津線
(4) 信州地方
 中央本線小淵沢・塩尻間、小海線小淵沢・小諸間、篠ノ井線塩尻・篠ノ井間及び信越本線小諸・篠ノ井間にかこまれた地域並びに飯田線中井侍・辰野間、中央本線塩尻・田立間、大糸線松本・北小谷間、信越本線軽井沢・小諸間及び篠ノ井・黒姫間及び飯山線豊野・森宮野原間
(5) 北陸地方
 北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、三国線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び名金線(西赤尾以南を除く。)の区間
(6) 南近畿地方
 関西本線亀山・湊町間以南(紀和・和歌山市間を除く。)
(7) 山陰地方
 山陰本線綾部・長門市間及び長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間、因美線、姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・赤名間、大田線赤名・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内
(8) 北九州地方
 鹿児島本線熊本・宇土間、三角線、長崎本線及び豊肥本線(高森線を含む。)以北の九州内

第17条(第2項)

2 旅客が、均一周遊乗車券を購入する場合又はこれを呈示した場合は、当該均一周遊乗車券の自由周遊区間内並びに第20条に規定する乗車船経路に接続する指定地接続線及び経由社線及び附随発売社線に対する周遊乗車券を任意発売する。

第20条(第5項)

5 10月1日から翌5月31日までに発売する次の各号に定める均一周遊乗車券の旅客運賃は、当該各号に定めるところにより割引したものとする。
(1) 北海道周遊乗車券(第1種及び第2種)及びこれと任意発売できるする第17条第1項第1号に規定する十和田を周遊できる均一周遊乗車券
 2割引し、は数計算した額
(2) 別に定める特殊用均一周遊乗車券
 別に定めるところにより割り引きし、は数計算した額

第23条(第5項挿入)

5 第17条第2項の規定により発売する周遊船車券の有効期間は、第9条第1項第1号の規定を準用する。

第24条

(乗車券の様式)
第24条 均一周遊乗車券の様式は、別表第7号の通りとする。ただし、特殊用均一周遊乗車券の様式は、別に定める。

第27条(第3, 4項)

3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に旅行をとりやめる場合は、未使用の券片が有効期間内で、かつ、次の各号の1に該当する場合に限つて、旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、北海道周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第1種(B)及び第3種)を所持する旅客は、払いもどし条件に該当する旅行開始後のA券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)を旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、払いもどしを請求することができない。ただし、特殊用均一周遊乗車券を使用する旅客に対する旅客運賃の払いもどしの取扱いは、別に定めることがある。
(1) A券片又はH券片若しくはJ券片(第16条第3項の規定により第21条第1項後段の規定の規定によりX券片及びA券片を附加して発売した均一周遊乗車券ものにあつては、X券片及びA券片)又はH券片及びJ券片(いずれも九州への往路のものに限る。)の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(C券片の三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間及びK券片の吾妻線又は浅間南線(小諸を除く。)、渋川線、志賀草津高原線若しくは鹿沢菅平線(上田を除く。)を含む。)内の駅(入口の駅を除く。)で旅行を取りやめる場合
(2) 自由周遊区間内で旅行をとりやめる場合であつて、B券片又はD券が未使用の場合
(23) E券片区間の次の箇所で旅行を取りやめる場合
イ 北海道周遊乗車券(第3種)(東京都区内発用を除く。)にあつては、東京
ロ 九州周遊乗車券(第3種)(名古屋市内発用及び大阪市内発用を除く。)にあつては、大阪
(34) 前23号以外の場合であつて、E券片又はF券片が未使用の場合
(45) 第1号以外の場合であつて、F券片の区間について旅行を取りやめる場合
4 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、次の各号のとおりとする。
(1) 前項第1号による場合は、すでに収受した旅客運賃から旅客が実際に乗車船した経路による乗車船区間に対する無割引の普通旅客運賃(第20条第34項に規定する学生用のものにあつては、すでに乗車船した区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃)に1冊について手数料30円を加えた額を差し引いた残額とする。
(2) 前項第2号の規定による場合の払いもどし額は、別に定める。
(23) 前項第23号から第45号までの規定による場合は、別表第8号に規定する払いもどし基本額から同表に規定する手数料を差し引いた残額とする。

別表第1号

別表第2号

別表第4号

別表第5号

別表第6号

別表第7号

別表第8号


71/09/10

別表第2号


71/09/25

別表第1号


71/10/29

別表第1号


71/12/01

別表第1号


72/01/07

別表第1号


72/01/10

別表第1号

別表第2号


72/02/01

第9条

(乗車券等の効力)
第9条 普通周遊乗車券並びにこれと一括発売する周遊特別車両・船室券及び周遊船車券の有効期間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、周遊船車券の有効期間は、別に定めることがある。
(1) 一般周遊乗車券及びことぶき周遊乗車券並びにこれらと一括発売する周遊特別車両・船室券及び周遊船車券にあつては、1箇月とする。
(2) ワンポイント周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊船車券にあつては、7日とする。
2 普通周遊乗車券と一括発売する周遊附随券は、その券面表示事項に従つて乗車船する場合で、当該普通周遊乗車券と同時に使用するときに限り有効とする。

別表第1号


72/02/06

別表第1号


72/03/01

第16条(注2)

(注2)第1項の自由周遊区間のうち、道南地方、東北地方、南東北地方、信州地方、北陸地方、南近畿地方、山陰地方及び北九州地方の範囲は、次のとおりである。
(1) 道南地方
 函館本線函館・苗穂間、千歳線及び室蘭本線長万部・沼ノ端間にかこまれた地域並びに江差線、松前線、瀬棚線、岩内線及び室蘭本線東室蘭・室蘭間
(2) 東北地方
 磐越東線、磐越西線、信越本線新津・新潟間以北の本州内並びに只見線会津若松・只見間及び会津線
(3) 南東北地方
 信越本線新津・新潟間、白新線、羽越本線新発田・坂町間、米坂線、長井線、奥羽本線赤湯・天童間、仙山線、東北本線岩沼・仙台間、常磐線平・岩沼間、磐越東線及び磐越西線にかこまれた地域並びに左沢線、東北本線仙台・松島間、仙石線仙台・松島海岸間、只見線会津若松・只見間及び会津線
(4) 信州地方
 中央本線小淵沢・塩尻間、小海線小淵沢・小諸間、篠ノ井線塩尻・篠ノ井間及び信越本線小諸・篠ノ井間にかこまれた地域並びに飯田線中井侍・辰野間、中央本線塩尻・田立間、大糸線松本・北小谷間、信越本線軽井沢・小諸間及び篠ノ井・黒姫間及び飯山線豊野・森宮野原間
(5) 北陸地方
 北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、三国線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び名金線(西赤尾以南を除く。)の区間
(6) 南近畿地方
 関西本線亀山・湊町間以南(紀和・和歌山市間を除く。)
(7) 山陰地方
 山陰本線綾部・長門市間及び長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間、因美線、姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・赤名間、大田線赤名・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内
(8) 北九州地方
 鹿児島本線熊本・宇土間、三角線、長崎本線及び豊肥本線(高森線を含む。)以北の九州内

別表第1号

別表第4号


72/03/15

第4条(第1項)

(発売条件)
第4条 旅客(ことぶき周遊乗車券にあつては、新婚旅行の旅客に限る。)が、次の各号に定める条件によつて旅行する場合は、普通周遊乗車券及び周遊附随券又は周遊船車券を一括発売する。
(1) 国鉄線、指定地接続線及び経由社線を利用して、次に掲げる周遊指定地を旅行する場合。この場合、周遊指定地への旅行は、関連する指定地接続線によつて、当該指定地駅までまで乗車船することを必要とし、また、別表第1号の第1号に掲げる「※」印を附した指定地駅まで乗車船するとき又は指定地駅を始発駅若しくは終着駅とするときの当該周遊指定地は、周遊箇所数の条件には算入しない。
イ 一般周遊乗車券及びことぶき周遊乗車券を利用する旅客については、沖繩又は2箇所以上の周遊指定地
ロ ワンポイント周遊乗車券を利用する旅客については、別に指定する1箇所の周遊指定地
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線若しくは経由社線の駅を始発駅とし、その駅に帰着する場合。ただし、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)に他の国鉄線駅又は指定地接続線若しくは経由社線の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線、指定地接続線又は経由社線(周遊指定地を周遊しないで当該指定地接続線を利用する場合を含む。)の区間を連続し旅行する場合。ただし、別表第2号の第2号に掲げる経由社線の利用は、1回(同表同号の区間内を連続して乗降する場合は、回数に算入しない。)に限るものとする。
(4) 前3号による旅行を順路によつて行なう場合
(5) 前各号によるほか、次に定めるキロ程の区間を国鉄線(自動車線にあつては、東名高速線及び名神高速線に限る。)を利用して旅行する場合。この場合のキロ程の計算は、旅客及び荷物営業規則(以下「旅客規則」という。)第14条、第69条から第71条まで及び第86条及び第87条から第88条までの規則を適用又は準用するほか、各券片ごとに、1キロメートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計する。
イ 一般周遊乗車券及びワンポイント周遊乗車券を利用する旅客については、200キロメートルをこえる区間
ロ ことぶき周遊乗車券を利用する旅客については、特別車両、特別船室、A寝台の設備がある寝台車及び連絡船の寝台船室を利用する区間のキロ程が600キロメートルをこえる区間

別表第1号

別表第7号


72/04/22

別表第1号


72/07/01

第16条(注2)

(注2)第1項の自由周遊区間のうち、道南地方、東北地方、南東北地方、信州地方、北陸地方、南近畿地方、山陰地方及び北九州地方の範囲は、次のとおりである。
(1) 道南地方
 函館本線函館・苗穂間、千歳線及び室蘭本線長万部・沼ノ端間にかこまれた地域並びに江差線、松前線、瀬棚線、岩内線及び室蘭本線東室蘭・室蘭間
(2) 東北地方
 磐越東線、磐越西線、信越本線新津・新潟間以北の本州内並びに只見線会津若松・只見間及び会津線
(3) 南東北地方
 信越本線新津・新潟間、白新線、羽越本線新発田・坂町間、米坂線、長井線、奥羽本線赤湯・天童間、仙山線、東北本線岩沼・仙台間、常磐線平・岩沼間、磐越東線及び磐越西線にかこまれた地域並びに左沢線、東北本線仙台・松島間、仙石線仙台・松島海岸間、只見線会津若松・只見間及び会津線
(4) 信州地方
 中央本線小淵沢・塩尻間、小海線小淵沢・小諸間、篠ノ井線塩尻・篠ノ井間及び信越本線小諸・篠ノ井間にかこまれた地域並びに飯田線中井侍・辰野間、中央本線塩尻・田立間、大糸線松本・北小谷間、信越本線軽井沢・小諸間及び篠ノ井・黒姫間及び飯山線豊野・森宮野原間
(5) 北陸地方
 北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び名金線(西赤尾以南を除く以北に限る。)の区間
(6) 南近畿地方
 関西本線亀山・湊町間以南(紀和・和歌山市間を除く。)
(7) 山陰地方
 山陰本線綾部・長門市間及び長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間、因美線、姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・赤名間、大田線赤名・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内
(8) 北九州地方
 鹿児島本線熊本・宇土間、三角線、長崎本線及び豊肥本線(高森線を含む。)以北の九州内

第23条(第1項)

第23条 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片は、発地帯又は準発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯又は準発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし、別に定める特殊用均一周遊乗車券を除き、自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車は、その経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(3) C券片は、三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館と青森又は浅虫の区間を片道1回乗車する場合
(4) D券は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(5) E券片及びF券片は、券面表示区間を、利用する運輸機関及び航空便(以下「予約便」という。)によつて片道1回とう乗する場合。この場合、旅客は、あらかじめ営業所又は別表第5号の運輸機関の営業所において予約便の指定を受けるものとする。
(6) G券片は、津幡・輪島間及び穴水・蛸島間の鉄道を乗車する場合並びに穴水・宇出津駅前・狼煙・輪島間の自動車線を乗車する場合。この場合、自動車線区間の宇出津駅前・狼煙・輸島間については、片道1回乗車する場合に限るものとし、その他の区間については、乗車回数は制限しない。
(7) H券片は、発地帯又は準発地帯の国鉄線駅と大阪駅又は神戸駅との区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(8) J券片は、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかに関西汽船株式会社の大阪港若しくは神戸港又は高松港・別府港間航路を片道1回乗船する場合
(9) K券片は、吾妻線並びに浅間南線、渋川線、志賀草津高原線及び鹿沢菅平線及び浅間白根火山線を乗車する場合。この場合、乗車回数は制限しない。
(10) X券片及びY券片は、券面表示区間を、片道1回乗船する場合
(11) 関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗車する場合。この場合、旅客は、乗船前に航路券に引き換えるものとする。

別表第1号

別表第2号

別表第6号

別表第7号


72/07/15

別表第6号

別表第8号


72/09/01改訂

第16条(注1)

(注1)第1項の発地帯の国鉄線駅は、次のとおりである。
(1) 札幌市内
 函館本線琴似・厚別間、千歳線東札幌・上野幌間及び札沼線新琴似・釜石臼間の旅客規則第86条第11号に規定する各駅
(2) 函館市内
 函館駅
(3) 仙台市内
 東北本線南仙台・岩切間、仙山線北仙台及び仙石線榴ヶ岡・陸前高砂間の旅客規則第86条第10号に規定する各駅
(4) 新潟市内
 信越本線越後石山及び新潟、越後線越後赤塚・白山間並びに白新線新崎及び大形の各駅
(5) 東京都区内
 旅客規則第86条第1号に規定する各駅
(6) 名古屋市内
 旅客規則第86条第3号に規定する各駅
(7) 大阪市内
 旅客規則第86条第5号に規定する各駅
(8) 高松市内
 予讃本線高松・鬼無間並びに高徳本線栗林及び屋島の各駅
(9) 広島市内
 山陽本線向洋・西広島間、芸備線矢賀及び戸坂並びに可部線三滝の旅客規則第86条第7号に規定する各駅
(10) 北九州市内
 鹿児島本線門司・折尾間及び門司港、日豊本線南小倉・朽網間、日田彦山線石田・呼野間、筑豊本線若松・二島間並びに香月線香月の旅客規則第86条第8号に規定する各駅
(11) 福岡市内
 鹿児島本線筑前新宮・南福岡間、香椎線雁ノ巣・土井間及び筑肥線筑前簑島・周船寺間の旅客規則第86条第9号に規定する各駅

別表第1号

別表第4号

別表第7号


72/10/02改訂

第3条

(周遊割引乗車券の種類)
第3条 周遊割引乗車券の種類は、周遊割引乗車券の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通周遊乗車券
イ 一般周遊乗車券
ロ ことぶき周遊乗車券
ハ ワンポイント周遊乗車券
(2) 均一周遊乗車券
イ 一般用
(イ) 北海道周遊乗車券(第1種、第2種及び第3種)
(ロ) 東北周遊乗車券(第1種及び第2種)
(ハ) 信州周遊乗車券
(ニ) 北陸周遊乗車券
(ホ) 南近畿周遊乗車券
(ヘ) 北近畿周遊乗車券
() 山陰周遊乗車券
() 四国周遊乗車券
() 九州周遊乗車券(第1種(A)、第1種(B)、第2種及び第3種)
ロ 特殊用

第16条(第1, 2項)

(発売条件)
第16条 均一周遊乗車券は、旅客が、札幌市内、函館市内、仙台市内、新潟市内、東京都区内、名古屋市内、大阪市内、高松市内、広島市内、北九州市内又は福岡市内(以下これらを「発地帯」という。)から国鉄線を利用(四国周遊乗車券(広島市内からのものを除く。)にあつては、一部の社航路を選択して利用する場合を含む。)して、北海道、道南地方、東北地方、南東北地方、信州地方、北陸地方、南近畿地方、北近畿地方、山陰地方、四国、九州若しくは北九州地方又は別に定める地域(以下これらを「自由周遊区間」という。)を周遊する場合に発売する。ただし、北海道周遊乗車券(第3種)又は九州周遊乗車券(第3種)にあつては、北海道若しくは九州への往路又は北海道若しくは九州からの帰路のいずれかを別表第5号の航空路線を利用して旅行する場合(この場合は、東京、名古屋又は大阪の空港を始発駅又は終着駅とみなす。)に、また、九州周遊乗車券(第1種(B))にあつては、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかを一部の社航路を利用して旅行する場合(この場合は、大阪、神戸又は高松の各港を始発駅又は終着駅とみなす。)に発売する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる一般用均一周遊乗車券については、当該各号に定める発地帯用の均一周遊乗車券を発売しない。
(1) 北海道周遊乗車券(第1種及び第2種) 札幌市内発用、函館市内発用
(2) 北海道周遊乗車券(第3種) 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、高松市内発用、広島市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(3) 東北周遊乗車券(第1種及び第2種) 札幌市内発用及び函館市内発用(いずれも第2種の場合に限る。)、仙台市内発用並びに新潟市内発用
(4) 信州周遊乗車券 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、広島市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(5) 北陸周遊乗車券 北九州市内発用及び福岡市内発用
(6) 南近畿周遊乗車券 大阪市内発用
(7) 北近畿周遊乗車券 札幌市内発用、函館市内発用、大阪市内発用、北九州市内充用、福岡市内発用
(78) 山陰周遊乗車券 高松市内発用及び広島市内発用
(89) 四国周遊乗車券 高松市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(910) 九州周遊乗車券(第1種(A)、第1種(B)及び第2種) 高松市内発用(第2種の場合に限る。)、広島市内発用(第1種(B)の場合に限る。)、北九州市内発用及び福岡市内発用
(101) 九州周遊乗車券(第3種) 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、高松市内発用、広島市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(注2)第1項の自由周遊区間のうち、道南地方、東北地方、南東北地方、信州地方、北陸地方、南近畿地方、北近畿地方、山陰地方及び北九州地方の範囲は、次のとおりである。
(1) 道南地方
 函館本線函館・苗穂間、千歳線及び室蘭本線長万部・沼ノ端間にかこまれた地域並びに江差線、松前線、瀬棚線、岩内線及び室蘭本線東室蘭・室蘭間
(2) 東北地方
 磐越東線、磐越西線、信越本線新津・新潟間以北の本州内並びに只見線会津若松・只見間及び会津線
(3) 南東北地方
 信越本線新津・新潟間、白新線、羽越本線新発田・坂町間、米坂線、長井線、奥羽本線赤湯・天童間、仙山線、東北本線岩沼・仙台間、常磐線平・岩沼間、磐越東線及び磐越西線にかこまれた地域並びに左沢線、東北本線仙台・松島間、仙石線仙台・松島海岸間、只見線会津若松・只見間及び会津線
(4) 信州地方
 中央本線小淵沢・塩尻間、小海線小淵沢・小諸間、篠ノ井線塩尻・篠ノ井間及び信越本線小諸・篠ノ井間にかこまれた地域並びに飯田線中井侍・辰野間、中央本線塩尻・田立間、大糸線松本・北小谷間、信越本線軽井沢・小諸間及び篠ノ井・黒姫間及び飯山線豊野・森宮野原間
(5) 北陸地方
 北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び名金線(西赤尾以北に限る。)の区間
(6) 南近畿地方
 関西本線亀山・湊町間以南(紀和・和歌山市間を除く。)
(7) 北近畿地方
 福知山線三田・福知山間、小浜線、播担線寺前・和田山間、山陰本線保津峡・鳥取間、舞鶴線、宮津線、若江本線上中・小浜間、西津線小浜・城内間、園篠線及び園福本線
(78) 山陰地方
 山陰本線綾部・長門市間及び長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間、因美線、姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・赤名間、大田線赤名・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内
(89) 北九州地方
 鹿児島本線熊本・宇土間、三角線、長崎本線及び豊肥本線(高森線を含む。)以北の九州内

第17条

(均一周遊乗車券及び周遊船車券の任意発売)
第17条 旅客が、北海道周遊乗車券、信州周遊乗車券(仙台市内発用及び東京都区内発用のものに限る。)又は北陸周遊乗車券を購入する場合又はこれを呈示した場合は、次の各号に掲げる均一周遊乗車券を任意発売する。
(1) 北海道周遊乗車券を使用する場合は、十和田を周遊できる均一周遊乗車券
(2) 信州周遊乗車券を利用する場合は、草津・白根方面を周遊できる均一周遊乗車券
(3) 北陸周遊乗車券使用する場合は、能登半島を周遊できる均一周遊乗車券
2 旅客が、均一周遊乗車券を購入する場合又はこれを呈示した場合は、当該均一周遊乗車券の自由周遊区間内並びに第20条に規定する乗車船経路に接続する指定地接続線、経由社線及び附随発売社線に対する周遊乗車券を任意発売する。

別表第1号

別表第6号

別表第7号


72/12/15

別表第1号


73/03/03

別表第1号

別表第4号


73/05/01

別表第4号


73/06/01

別表第6号


73/07/01

別表第1号

別表第2号


73/09/01

第10条
2 前項の規定にかかわらず、普通周遊乗車券と一括発売する周遊指定券及び周遊船車券の様式は、旅客規則第223条に規定する特殊指定共通券に「 [遊]」の次の各号に定める表示をして、これに代えることがある。
(1) 周遊指定券として発行する場合は、券面余白に「[遊]」の表示をする。
(2) 周遊船車券として発行する場合は、券面上部余白に「周遊船車券」の例により表示する。

別表第6号


73/09/09

第16条(注2)
(注2)第1項の自由周遊区間のうち、道南地方、東北地方、南東北地方、信州地方、北陸地方、南近畿地方、北近畿地方、山陰地方及び北九州地方の範囲は、次のとおりである。
(1) 道南地方
 函館本線函館・苗穂白石間、千歳線及び室蘭本線長万部・沼ノ端間にかこまれた地域並びに江差線、松前線、瀬棚線、岩内線及び室蘭本線東室蘭・室蘭間
(2) 東北地方
 磐越東線、磐越西線、信越本線新津・新潟間以北の本州内並びに只見線会津若松・只見間及び会津線
(3) 南東北地方
 信越本線新津・新潟間、白新線、羽越本線新発田・坂町間、米坂線、長井線、奥羽本線赤湯・天童間、仙山線、東北本線岩沼・仙台間、常磐線平・岩沼間、磐越東線及び磐越西線にかこまれた地域並びに左沢線、東北本線仙台・松島間、仙石線仙台・松島海岸間、只見線会津若松・只見間及び会津線
(4) 信州地方
 中央本線小淵沢・塩尻間、小海線小淵沢・小諸間、篠ノ井線塩尻・篠ノ井間及び信越本線小諸・篠ノ井間にかこまれた地域並びに飯田線中井侍・辰野間、中央本線塩尻・田立間、大糸線松本・北小谷間、信越本線軽井沢・小諸間及び篠ノ井・黒姫間及び飯山線豊野・森宮野原間
(5) 北陸地方
 北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び名金線(西赤尾以北に限る。)の区間
(6) 南近畿地方
 関西本線亀山・湊町間以南(紀和・和歌山市間を除く。)
(7) 北近畿地方
 福知山線三田・福知山間、小浜線、播担線寺前・和田山間、山陰本線保津峡・鳥取間、舞鶴線、宮津線、若江本線上中・小浜間、西津線小浜・城内間、園篠線及び園福本線
(8) 山陰地方
 山陰本線綾部・長門市間及び長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間、因美線、姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・赤名間、大田線赤名・浜原間及び三江北線にかこまれた地域内
(9) 北九州地方
 鹿児島本線熊本・宇土間、三角線、長崎本線及び豊肥本線(高森線を含む。)以北の九州内


73/10/01

別表第1号

別表第2号


74/07/01

第14条(第1項第4号)
第14条 普通周遊乗車券並びにこれと一括発売する周遊附随券及び周遊船車券を所持する旅客が、旅行開始前に、旅客運賃及び料金の払いもどしを請求した場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、全券片を一括して払いもどしの請求をしなければならない。
(4) 周遊船車券
 当該運輸機関の定めるところによる。この場合の手数料は、1券片について2030円とする。

第27条(第5項)

5 第17条第2項の規定により附加又は追加して発売した周遊船車券を所持する旅客が、当該券片の使用を取りやめる場合は、第1項の規定を準用する。この場合の払いもどし手数料は、1券片について2030円とする。

別表


74/09/13

別表第6号


74/10/01

第2条(第2項)
2 この規則に定めてない事項については、別に定めるものによる。
(注) 別に定めるもののおもなものは、次のとおりである。
(1) 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)
(2) 乗車券類委託発売規則(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)

第2条の2(第7, 10, 11, 12号)

(用語の意義)
第2条の2 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(7) 「経由社線」とは、別表第2号に掲げる区間であつて、主として国鉄線と並行又は国鉄線駅相互間を短絡する連絡社線及び他の運輸機関の区間で、国鉄が指定するものをいう。
(10) 「周遊指定券」とは、周遊割引乗車券と一括発売又は任意発売する指定席特急券、自動車急行券、指定特別車両・船室券(急行・特別車両券(A)を含む。)、寝台券(急行・寝台券を含む。)及び座席指定券(急行・座席指定券を含む。)をいう。
(11) 「周遊特別車両・船室券」とは、周遊割引乗車券と一括発売又は任意発売する自由席特別車両・船室券(急行・特別車両券(A)を含む。)をいう。
(12) 「一括発売」とは、普通周遊乗車券及び普通周遊乗車券の発売条件を構成するために必要な周遊附随券又は周遊船車券を一括して発売することをいう。

第4条(第1項)

(発売条件)
第4条 旅客(ことぶき周遊乗車券にあつては、新婚旅行の旅客に限る。)が、次の各号に定める条件によつて旅行する場合は、普通周遊乗車券及び周遊附随券又は周遊船車券を一括発売する。
(1) 国鉄線、指定地接続線及び経由社線を利用して、次に掲げる周遊指定地を旅行する場合。この場合、周遊指定地への旅行は、関連する指定地接続線によつて、当該指定地駅までまで乗車船することを必要とし、また、別表第1号の第1号に掲げる「※」印を附した指定地駅まで乗車船するとき又は指定地駅を始発駅若しくは終着駅とするときの当該周遊指定地は、周遊箇所数の条件には算入しない。
イ 一般周遊乗車券及びことぶき周遊乗車券を利用する旅客については、沖繩又は2箇所以上の周遊指定地
ロ ワンポイント周遊乗車券を利用する旅客については、別に指定する1箇所の周遊指定地
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線若しくは経由社線の駅を始発駅とし、その駅に帰着する場合。ただし、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)に他の国鉄線駅又は指定地接続線若しくは経由社線の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線、指定地接続線又は経由社線(周遊指定地を周遊しないで当該指定地接続線を利用する場合を含む。)の区間を連続し旅行する場合。ただし、別表第2号の第2号に掲げる経由社線の利用は、1回(同表同号の区間内を連続して乗降する場合は、回数に算入しない。)に限るものとする。
(4) 前3号による旅行を順路によつて行なう場合
(5) 前各号によるほか、次に定めるキロ程の区間を国鉄線(自動車線にあつては、東名高速線及び名神高速線に限る。)を利用して旅行する場合。この場合のキロ程の計算は、旅客及び荷物営業規則(以下「旅客規則」という。)第14条、第69条から第71条まで及び第86条から第88条までの規則を適用又は準用するほか、各券片ごとに、1キロメートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計する。
イ 一般周遊乗車券及びワンポイント周遊乗車券を利用する旅客については、200キロメートルをこえる区間
ロ ことぶき周遊乗車券を利用する旅客については、特別車両、特別船室、A寝台の設備がある寝台車及び連絡船の寝台船室を利用する区間のキロ程が600キロメートルをこえる区間

第4条の2

(2人以上の旅客に対する乗車券の発売)
第4条の2 一般周遊乗車券及びワンポイント周遊乗車券並びにこれらと一括発売する周遊船車券は、旅客の希望によつて、同行の同一条件により旅行する旅客に対して、10人までを1券片で発売する。
2 ことぶき周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊特別車両・船室券は、同行の旅客に対し、1券片で発売する。
3 2人以上の旅客が、指定地接続線において同一のレンタカー又はタクシーを利用する場合は、同行の旅客に対して、普通周遊乗車券並びに及びこれと一括発売する周遊附随券及び周遊船車券を同時に発売する。

第5条

(発売箇所)
第5条 普通周遊乗車券並びに及びこれと一括発売する周遊附随券及び周遊船車券は、委託規則第6条第2項に規定する営業所(以下「営業所」という。)及び国鉄が特に指定した駅において発売する。

第6条

(発売日)
第6条 普通周遊乗車券並びに及びこれと一括発売する周遊附随券及び周遊船車券は、営業所にあつては有効期間の開始日の21日前から、駅にあつては通用の日の7日前から、それぞれ発売する。

第8条

(旅客運賃及び料金)
第8条 普通周遊乗車券並びに及びこれと一括発売する周遊附随券及び周遊船車券の旅客運賃及び料金は、次の各号に別に定めるとおりところにより、割引の旅客運賃とする。
(1) 一般周遊乗車券及びワンポイント周遊乗車券の旅客運賃は、普通旅客運賃を1割引し、旅客規則第74条の2に規定するは数計算(以下「は数計算」という。)をした額とする。ただし、旅客が、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出した場合は、同第28条に規定する割引条件を具備する区間の券片については、同第92条第1項に規定する割引(以下「学生割引」という。)をして、は数計算した額とする。
(2) ことぶき周遊乗車券 及びこれと一括発売する周遊附随券 の旅客運賃及び料金 は、次による。
イ 普通旅客運賃は、2割引(自動車線内にあつては1割引)し、は数計算した額
ロ 周遊特別車両・船室料金は、2割引し、は数計算した額
ハ 周遊特別車両・船室券以外の周遊附随券の料金は、旅客規則所定の額
(3) 普通周遊乗車券と一括発売する周遊船車券の旅客運賃は、当該運輸機関所定の割引をした額とする。
2 夫婦及びこれと同行する旅客が、ことぶき周遊乗車券の発売条件(対象旅客の条件を除く。)を満たして旅行する場合は、別に定めるところにより、旅客運賃及び料金を前項第2号及び第3号に規定する額とすることがある。

第9条

(乗車券等の効力)
第9条 普通周遊乗車券並びに及びこれと一括発売する周遊特別車両・船室券及び周遊船車券の有効期間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、周遊船車券の有効期間は、別に定めることがある。
(1) 一般周遊乗車券及びことぶき周遊乗車券並びにこれと一括発売する周遊特別車両・船室券及び周遊船車券にあつては、1箇月とする。
(2) ワンポイント周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊船車券にあつては、7日とする。
2 普通周遊乗車券と一括発売する周遊附随券は、その券面表示事項に従つて乗車船する場合で、当該普通周遊乗車券と同時に使用するときに限り有効とする。

第10条

(乗車券の様式)
第10条 普通周遊乗車券並びに及びこれと一括発売する周遊附随券及び周遊船車券の様式は、別表第4号の通りとする。
2 前項の規定にかかわらず、周遊指定券及び周遊船車券の様式は、旅客規則第223条に規定する特殊指定共通券に次の各号に定める表示をして、これに代えることがある。
(1) 周遊指定券として発行する場合は、券面余白に「[遊]」の表示をする。
(2) 周遊船車券として発行する場合は、券面上部余白に「周遊船車券」の例により表示する。

第13条(第2項)

2 第4条の2第2項の規定によつて発売したことぶき周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊特別車両・船室券を所持する旅客については、同行旅客のうちの1人だけについて、全部又は一部の区間を乗車船しない事由による旅客運賃及び特別車両・船室料金の払いもどしの取扱をしない。

第13条の2

(旅客運賃及び料金の精算箇所並びに払いもどしの証明の取扱い)
第13条の2 普通周遊乗車券並びに及びこれと一括発売する周遊附随券及び周遊船車券の旅客運賃の払いもどしは、これを発売した箇所に限つて取り扱う。ただし、乗車変更をして概算額を支払つた場合の旅客運賃及び料金の精算については、営業所以外の旅客規則所定の旅行終了駅においても取り扱う。
2 旅客は、区間変更の取扱いにより概算額を支払つた場合の旅客運賃の精算を、前項の規定により発売箇所に請求する場合には、当該券片に対して旅行終了駅で旅行を終了したむねの証明を受け、これを提出しなければならない。
3 ことぶき周遊乗車券を所持する旅客が、第1項の規定により一括発売をしたA寝台券又は連絡船寝台券に対する料金の払いもどしを請求する場合は、当該券片を駅に差し出して、払いもどしの請求をした旨の証明を受け、これを提出するものとする。

第14条

(旅客運賃及び料金料金の払いもどし)
第14条 普通周遊乗車券並びに及びこれと一括発売する周遊附随券及び周遊船車券を所持する旅客が、旅行開始前に、旅客運賃及び料金の払いもどしを請求した場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、全券片を一括して払いもどしの請求をしなければならない。
(1) 普通周遊乗車券
 旅客規則第271条の規定により旅客運賃の払いもどしをする。この場合の手数料は、1冊(第4条の2の規定により2人以上の旅客に対して1券片をもつて発売したものにあつては、1人。以下手数料の計算方について同じ。)について30円とする。
(2) ことぶき周遊乗車券と一括発売した周遊特別車両・船室券
 旅客規則第272条の規定により特別車両・船室料金の払いもどしをする。この場合の手数料については、前号の規定を準用する。
(3) ことぶき周遊乗車券と一括発売したA寝台券及び連絡船寝台券
 旅客規則第273条の規定により、料金の払いもどしをする。
(42) 周遊船車券
 当該運輸機関の定めるところによる。この場合の手数料は、1券片について30円とする。
(注)周遊船車券に対する船便取消料等は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。
2 普通周遊乗車券並びに及びこれと一括発売する周遊附随券及び周遊船車券を所持する旅客が、旅行開始後に、旅客運賃及び料金の払いもどしを請求した場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、未使用区間の券片を一括して払いもどしの請求をするとともに、払いもどしをする券片中に、旅行開始後又は使用開始後に旅行を中止した場合で、乗車船しない区間が50キロメートルをこえる普通周遊乗車券又は周遊特別車両・船室券の券片があるときは、これを旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、当該券片についての払いもどしを請求することができない。
(1) 払いもどしをする券片区間を除いたその他の区間だけで、第4条第1号から第3号までに規定する発売条件を満たしている場合は、次に定める額の合計額を払いもどす。
イ 普通周遊乗車券
 旅客規則第274条の規定によるほか、次に定める額の合計額。この場合の手数料は、1冊について30円とする。ただし、当該乗車券が、発売日(前売のものにあつては、有効期間の開始日)から2日をこえた場合であつても、この取扱いをする。
(イ)全区間を乗車船しない券片
 当該券片に対するすでに収受した旅客運賃
(ロ)一部区間を乗車船した券片
 当該券片に対するすでに収受した旅客運賃から、次に定める額を差し引いた残額
a b以外の場合は、すでに乗車船した区間の普通旅客運賃を当該券片に適用した割引率による割引し、旅客規則第74条に規定するは数計算整理(以下「は数整理」という。)した額
b 当該券片が旅客規則第92条の規定による学生割引(以下「学生割引」という。)の場合で、すでに乗車船した区間のキロ程が100キロメートルまでのときは、その乗車船した区間の普通旅客運賃を1割引し、は数計算整理した額
ロ ことぶき周遊乗車券と一括発売した周遊特別車両・船室券
 イの規定を準用して計算した額
ハ ことぶき周遊乗車券と一括発売したA寝台券及び連絡船寝台券
 未使用の券片について、前項第3号の規定により計算した額
 周遊船車券
 イの規定を準用するほか、前項第42号の規定により計算した額
(2) 前号以外の場合は、同号の規定により計算した払いもどし額から、全区間に対するすでに収受した旅客運賃及び料金(ことぶき周遊乗車券と一括発売したA寝台券及び連絡船寝台券の料金を除く。)の1割相当額をは数計算整理した額を差し引いた残額の払いもどしをする。

第15条

(傷い疾病、運行不能等による旅客運賃及び料金の払いもどし)
第15条 普通周遊乗車券並びに及びこれと一括発売した周遊附随券及び周遊船車券を所持する旅客が、傷い疾病、運行不能等による旅客運賃及び料金の払いもどしを請求した場合は、普通周遊乗車券及び周遊附随券にあつては旅客規則第278条及び同第282条、同第289条、同第290条及び同第290条の2の規定により、周遊船車券にあつては当該運輸機関の定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、旅行を中止した券片をその旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けるとともに、無賃送還の取扱を受けたときは、その送還を終つた駅において無賃送還を受けた区間の証明を受けなければならない。
2 前項の場合において、旅客規則第278条の規定による傷い疾病等によるときの手数料は、普通周遊乗車券にあつては1冊について30円、周遊船車券にあつては1券片について20円とする。

第20条

(旅客運賃・有効期間及び乗車船経路)
第20条 一般用均一周遊乗車券(第16条第4項の規定により発売するものを除く。)の旅客運賃・期間及び発地帯の国鉄線駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、別表第6号の通りとする。2 第16条第1項から第3項までの規定により発売する特殊用均一周遊乗車券の旅客運賃有効期間及び発地帯の国鉄線駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、別に定める。
 第16条第4項の規定により発売する均一周遊乗車券の旅客運賃有効期間及び準発地帯・発地帯間の区間の乗車船経路は、国鉄が別に定める。
 旅客が、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出した場合の均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第3種)を除く。)の旅客運賃は、学生用旅客運賃とする。
5 10月1日から翌5月31日までに発売する次の各号に定める均一周遊乗車券の旅客運賃は、当該各号に定めるところにより割引したものとする。
(1) 北海道周遊乗車券(第1種及び第2種)及びこれと任意発売する第17条第1項第1号に規定する十和田を周遊できる均一周遊乗車券
 2割引し、は数計算した額
(2) 別に定める特殊用均一周遊乗車券
 別に定めるところにより割り引きし、は数計算した額
 第17条第2項の規定により発売する周遊船車券の旅客運賃については、第8条第3号の規定を準用する別に定める

第23条(第1, 3, 4項)

第23条 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片は、発地帯又は準発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯又は準発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし、別に定める特殊用均一周遊乗車券を除き、自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車は、その経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(3) C券片は、三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館と青森又は浅虫の区間を片道1回乗車する場合
(4) D券は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(5) E券片及びF券片は、券面表示区間を、利用する運輸機関及び航空便(以下「予約便」という。)によつて片道1回とう乗する場合。この場合、旅客は、あらかじめ営業所又は別表第5号の運輸機関の営業所において予約便の指定を受けるものとする。
(6) G券片は、津幡・輪島間及び穴水・蛸島間の鉄道を乗車する場合並びに穴水・宇出津駅前・狼煙・輪島間の自動車線を乗車する場合。この場合、自動車線区間の宇出津駅前・狼煙・輸島間については、片道1回乗車する場合に限るものとし、その他の区間については、乗車回数は制限しない。
(7) H券片は、発地帯又は準発地帯の国鉄線駅と大阪駅又は神戸駅との区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(8) J券片は、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかに関西汽船株式会社の大阪港若しくは神戸港又は高松港・別府港間航路を片道1回乗船する場合
(9) K券片は、吾妻線並びに浅間南線、渋川線、志賀草津高原線、鹿沢菅平線及び浅間白根火山線を乗車する場合。この場合、乗車回数は制限しない。
(10) X券片及びY券片は、券面表示区間を、片道1回乗船する場合
(11) 関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗車する場合。この場合、旅客は、乗船前に航路券に引き換えるものとする。
3 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める券片が伴う場合に限つて有効とする。
(1) A券片にあつては、未使用のB券片(北海道周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第3種)復路航空機利用のものにあつては、未使用のD券片及びF券片、九州周遊乗車券(第1種(B))で復路社航路利用のものにあつては、未使用のD券片、H券片(大阪市内発用及び高松市内発用のものを除く。)及びJ券片、第21条第1項ただし書の規定によりX券片及びY券片を附加して発売するものにあつては未使用のB券片及びY券片)
(2) B券片(第21条第1項ただし書後段の規定によりX券片及びY券片を附加して発売するものに限る。)にあつては、未使用のY券片
(3) C券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片又はD券片
(4) D券片にあつては、未使用のF券片又はJ券片
(5) E券片にあつては、未使用のB券片
(6) G券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片
(7) H券片にあつては、当該券面に記載されている番号のA券片、B券片及びY券片
(8) J券片にあつては、未使用のB券片(九州への往路のものに限る。)又はH券片(九州への往路のもの並びに大阪市内発用及び高松市内発用のものを除く。)
(9) K券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片
(10) X券片にあつては、未使用のA券片、B券片及びY券片
(11) 関西汽船航路券引換票にあつては、同一番号のB券片
4 均一周遊乗車券を使用する旅客は、その券面に表示された有効期間内に運転する普通急行列車の指定席以外の座席(特別車両の座席を除く。)を使用することができる。この場合、普通急行列車の特別車両の座席、寝台又は指定席を使用するときは、急行・特別車両券(A)、急行・寝台券又は急行・座席指定券を購入しなければならない。

第27条(第4項)

4 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、次の各号のとおりとする。
(1) 前項第1号による場合は、すでに収受した旅客運賃から旅客が実際に乗車船した経路による乗車船区間に対する無割引の普通旅客運賃(第20条第43項に規定する学生用のものにあつては、すでに乗車船した区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃)に1冊について手数料30円を加えた額を差し引いた残額とする。
(2) 前項第2号の規定による場合の払いもどし額は、別に定める。
(3) 前項第3号から第5号までの規定による場合は、別表第8号に規定する払いもどし基本額から同表に規定する手数料を差し引いた残額とする。

第30条

(周遊附随券の任意発売等)
第30条 旅客が、周遊割引乗車券を購入する場合又はこれを呈示した場合は、周遊附随券を一括発売するほか、任意発売する。

第31条(第2項挿入)

(2人以上の旅客に対する周遊急行券及び周遊特別車両・船室券の任意発売)
第31条 任意発売する周遊急行券及び周遊特別車両・船室券は、第4条の2第1項の規定による普通周遊乗車券を発売するときに、10人までを1券片で発売の取扱いをする。
2 ことぶき周遊乗車券を任意発売する周遊特別車両・船室券は、同行の旅客に対して、1券片で発売することがある。

第32条

(任意発売する周遊附随券の効力)
第32条 任意発売する周遊附随券は、その券面表示事項にしたがつて乗車船する場合で、周遊割引乗車券と同時に使用するときに限り有効とする。
2 任意発売する周遊急行券及び周遊特別車両・船室券は、旅客規則第172条及び同第175条の規定にかかわらず、発売の日(有効期間の開始日を指定して発売するものにあつては、有効期間の開始日)から1箇月以内の1個の急行列車に、1回に限つて、また、券面に区間又はキロ程が表示されているときは、当該区間又はキロ程まで乗車する場合で、周遊割引乗車券と同時に使用するときに限り有効とする。ただし、ワンポイント周遊乗車券及び均一周遊乗車券と任意発売する場合の周遊急行券及び周遊特別車両・船室券の有効期間は、当該ワンポイント周遊乗車券及び均一周遊乗車券の有効期間と同一とする。
2 第9条の規定は、任意発売する周遊指定券及び周遊特別車両・船室券の効力について準用する。ただし、ワンポイント周遊乗車券及び均一周遊乗車券と任意発売する周遊特別車両・船室券の有効期間は、当該ワンポイント周遊乗車券及び均一周遊乗車券の有効期間と同一とする。

第33条

(任意発売する周遊附随券の様式)
第33条 第10条の規定は、任意発売する周遊附随券の様式について準用は、委託規則第10条第2項に規定する様式の表面の余白に「[遊]」並びに周遊急行券及び周遊特別車両・船室券にあつては「周遊割引乗車券と同時に使用されるときに限つて有効です。」の表示をしたものとする。この場合、第31条第1項の規定により2人以上の旅客に対して発売する場合は、表面に「一行何名」の表示をする。
2 前項の規定にかかわらず、周遊指定券の様式は、旅客規則第223条に規定する特殊指定共通券に「遊」の表示をして、これに代えることがある。

第34条

(任意発売する周遊特別車両・船室券の乗車変更の取扱い)
第34条 第11条の規定は、任意発売する周遊特別車両・船室券の乗車変更の場合の取扱いに準用する。
(一部人員の減少又は一部区間の不乗の取扱い)
第34条 第31条第1項の規定によつて発売した周遊急行券又は周遊特別車両・船室券を所持する旅客に対しては、第13条第1項の規定を準用する。

第35条

(任意発売した周遊附随券の料金の払いもどし)
第35条 第14条の規定は任意発売するした周遊附随券を所持する旅客が、使用開始前に、当該の料金の払いもどしを請求した場合ついて準用するは、旅客規則第272条及び同第273条の規定により取り扱うものとする

第36条

(傷い疾病運行不能等による周遊特別車両・船室料金の払いもどし)
第36条 第15条の規定は任意発売した周遊附随券を所持する旅客が、傷い疾病、運行不能等による任意発売する周遊附随券のり、当該料金の払いもどしを請求した場合ついて準用するは、旅客規則第278条、同第289条及び同第290条の規定により取り扱うものとする

別表第5号

別表第8号


75/02/15

別表第1号


75/03/10

別表


75/06/19

別表第1号


75/08/01

別表


75/08/31

第16条(注2)

(注2)第1項の自由周遊区間のうち、道南地方、東北地方、南東北地方、信州地方、北陸地方、南近畿地方、北近畿地方、山陰地方及び北九州地方の範囲は、次のとおりである。
(1) 道南地方
 函館本線函館・白石間、千歳線及び室蘭本線長万部・沼ノ端間にかこまれた地域並びに江差線、松前線、瀬棚線、岩内線及び室蘭本線東室蘭・室蘭間
(2) 東北地方
 磐越東線、磐越西線、信越本線新津・新潟間以北の本州内並びに只見線会津若松・只見間及び会津線
(3) 南東北地方
 信越本線新津・新潟間、白新線、羽越本線新発田・坂町間、米坂線、長井線、奥羽本線赤湯・天童間、仙山線、東北本線岩沼・仙台間、常磐線平・岩沼間、磐越東線及び磐越西線にかこまれた地域並びに左沢線、東北本線仙台・松島間、仙石線仙台・松島海岸間、只見線会津若松・只見間及び会津線
(4) 信州地方
 中央本線小淵沢・塩尻間、小海線小淵沢・小諸間、篠ノ井線塩尻・篠ノ井間及び信越本線小諸・篠ノ井間にかこまれた地域並びに飯田線中井侍・辰野間、中央本線塩尻・田立間、大糸線松本・北小谷間、信越本線軽井沢・小諸間及び篠ノ井・黒姫間及び飯山線豊野・森宮野原間
(5) 北陸地方
 北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び名金線(西赤尾以北に限る。)の区間
(6) 南近畿地方
 関西本線亀山・湊町間以南(紀和・和歌山市間を除く。)
(7) 北近畿地方
 福知山線三田・福知山間、小浜線、播担線寺前・和田山間、山陰本線保津峡・鳥取間、舞鶴線、宮津線、若江本線上中・小浜間、西津線小浜・城内間、園篠線及び園福本線
(8) 山陰地方
 山陰本線綾部・長門市間及び長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間、因美線、姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・赤名間、大田線赤名・浜原間及び三江北線三江線江津・浜原間にかこまれた地域内
(9) 北九州地方
 鹿児島本線熊本・宇土間、三角線、長崎本線及び豊肥本線(高森線を含む。)以北の九州内


75/09/03

別表第8号


75/11/01

第4条(第1項第5号)
(発売条件)
第4条 旅客(ことぶき周遊乗車券にあつては、新婚旅行の旅客に限る。)が、次の各号に定める条件によつて旅行する場合は、普通周遊乗車券及び周遊附随券又は周遊船車券を一括発売する。
(5) 前各号によるほか、次に定めるキロ程の区間を国鉄線(自動車線にあつては、東名高速線及び名神高速線及び中国高速線に限る。)を利用して旅行する場合。この場合のキロ程の計算は、旅客営業規則(以下「旅客規則」という。)第14条、第69条から第71条まで及び第86条から第88条までの規則を適用又は準用するほか、各券片ごとに、1キロメートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計する。
イ 一般周遊乗車券及びワンポイント周遊乗車券を利用する旅客については、200キロメートルをこえる区間
ロ ことぶき周遊乗車券を利用する旅客については、特別車両、特別船室、A寝台の設備がある寝台車及び連絡船の寝台船室を利用する区間のキロ程が600キロメートルをこえる区間

別表第1号

別表第2号


76/03/01

第6条
(発売日)
第6条 普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊船車券は、営業所にあつては有効期間の開始日の21日前1箇月前の日から、駅にあつては通用の日の7日前の日から、それぞれ発売する。

第19条

第19条 均一周遊乗車券の発売日については、第6条の2の規定を準用する。ただし、特殊用均一周遊乗車券は、有効期間の開始日の2箇月前から発売することがある。


76/04/01

別表


76/08/01

別表


76/11/06

第14条
(旅客運賃の払いもどし)
第14条 普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊船車券を所持する旅客が、旅行開始前に、旅客運賃の払いもどしを請求した場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、全券片を一括して払いもどしの請求をしなければならない。
(1) 普通周遊乗車券
 旅客規則第271条の規定により旅客運賃の払いもどしをする。この場合の手数料は、1冊(第4条の2の規定により2人以上の旅客に対して1券片をもつて発売したものにあつては、1人。以下手数料の計算方について同じ。)について30100円とする。
(2) 周遊船車券
 当該運輸機関の定めるところによる。この場合の手数料は、1券片について30円とする。
(注)周遊船車券に対する船便取消料等は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。
2 普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊船車券を所持する旅客が、旅行開始後に、旅客運賃の払いもどしを請求した場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、未使用区間の券片を一括して払いもどしの請求をするとともに、払いもどしをする券片中に、旅行開始後に旅行を中止した場合で、乗車船しない区間が50キロメートルをこえる普通周遊乗車券の券片があるときは、これを旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、当該券片についての払いもどしを請求することができない。
(1) 払いもどしをする券片区間を除いたその他の区間だけで、第4条第1号から第3号までに規定する発売条件を満たしている場合は、次に定める額の合計額を払いもどす。
イ 普通周遊乗車券
 旅客規則第274条の規定によるほか、次に定める額の合計額。この場合の手数料は、1冊について30100円とする。ただし、当該乗車券が、発売日(前売のものにあつては、有効期間の開始日)から2日をこえた場合であつても、この取扱いをする。
(イ)全区間を乗車船しない券片
 当該券片に対するすでに収受した旅客運賃
(ロ)一部区間を乗車船した券片
 当該券片に対するすでに収受した旅客運賃から、次に定める額を差し引いた残額
a b以外の場合は、すでに乗車船した区間の普通旅客運賃を当該券片に適用した割引率による割引し、旅客規則第74条に規定するは数整理(以下「は数整理」という。)した額
b 当該券片が旅客規則第92条の規定による学生割引(以下「学生割引」という。)の場合で、すでに乗車船した区間のキロ程が100キロメートルまでのときは、その乗車船した区間の普通旅客運賃を1割引し、は数整理した額
ロ 周遊船車券
 イの規定を準用するほか、前項第2号の規定により計算した額
(2) 前号以外の場合は、同号の規定により計算した払いもどし額から、全区間に対するすでに収受した旅客運賃の1割相当額をは数整理した額を差し引いた残額の払いもどしをする。

第15条

(傷い疾病、運行不能等による旅客運賃の払いもどし)
第15条 普通周遊乗車券及びこれと一括発売した周遊船車券を所持する旅客が、傷い疾病、運行不能等による旅客運賃の払いもどしを請求した場合は、普通周遊乗車券にあつては旅客規則第278条及び同第282条の規定により、周遊船車券にあつては当該運輸機関の定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、旅行を中止した券片をその旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けるとともに、無賃送還の取扱を受けたときは、その送還を終つた駅において無賃送還を受けた区間の証明を受けなければならない。
2 前項の場合において、旅客規則第278条の規定による傷い疾病等によるときの手数料は、普通周遊乗車券にあつては1冊について30100円、周遊船車券にあつては1券片について20円??とする。

第16条

(発売条件)
第16条 均一周遊乗車券は、旅客が、札幌市内、函館市内、仙台市内、新潟市内、東京都区内、名古屋市内、大阪市内、高松市内、広島市内、北九州市内又は福岡市内別に定める都市内の駅(以下これらを「発地帯」という。)から往路及び帰路とも国鉄線を利用して、北海道、道南地方、東北地方、南東北地方、信州地方、北陸地方、南近畿地方、北近畿地方、山陰地方、四国、九州若しくは北九州地方又は別に定める地域(以下これらを「自由周遊区間」という。)を周遊する場合に発売する。ただし、北海道周遊乗車券(第3種)又は九州周遊乗車券(第3種)にあつては、北海道若しくは九州への往路又は北海道若しくは九州からの帰路のいずれかを別表第5号の航空路線を利用して旅行する場合(この場合は、東京、名古屋又は大阪の空港を始発駅又は終着駅とみなす。)に、また、九州周遊乗車券(第1種(B))にあつては、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかを一部の社航路を利用して旅行する場合(この場合は、大阪、神戸又は高松の各港を始発駅又は終着駅とみなす。)に発売する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる一般用均一周遊乗車券については、当該各号に定める発地帯用の均一周遊乗車券を発売しない。
(1) 北海道周遊乗車券(第1種及び第2種) 札幌市内発用、函館市内発用
(2) 北海道周遊乗車券(第3種) 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、高松市内発用、広島市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(3) 東北周遊乗車券(第1種及び第2種) 札幌市内発用及び函館市内発用(いずれも第2種の場合に限る。)、仙台市内発用並びに新潟市内発用
(4) 信州周遊乗車券 札幌市内発用、函館市内発用、新潟市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(5) 北陸周遊乗車券 北九州市内発用及び福岡市内発用
(6) 南近畿周遊乗車券 大阪市内発用
(7) 北近畿周遊乗車券 札幌市内発用、函館市内発用、大阪市内発用、北九州市内発用、福岡市内発用
(8) 山陰周遊乗車券 高松市内発用及び広島市内発用
(9) 四国周遊乗車券 高松市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
(10)九州周遊乗車券(第1種(A)、第1種(B)及び第2種) 高松市内発用(第2種の場合に限る。)、広島市内発用(第1種(B)の場合に限る。)、北九州市内発用及び福岡市内発用
(11)九州周遊乗車券(第3種) 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、高松市内発用、広島市内発用、北九州市内発用及び福岡市内発用
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる一般用均一周遊乗車券については、当該各号に定めるところにより、他運輸機関を利用する場合に発売する。
(1) 北海道周遊乗車券(第3種)
 北海道への往路又は北海道からの帰路のいずれかについて別表第5号に定める航空路線を利用する場合。この場合、東京、名古屋又は大阪の各空港を始発駅又は終着駅とみなして取り扱う。
(2) 四国周遊乗車券
 四国への往路又は四国からの帰路のいずれかについて一部の社航路を選択して利用する場合。ただし、別に定める発地帯からのものについては、発売しない。
(3) 九州周遊乗車券(第1種(B))
 九州への往路又は九州からの帰路のいずれかについて一部の社航路を利用する場合。この場合、大阪、神戸又は高松の各港を始発駅又は終着駅とみなして取り扱う。
(4) 九州周遊乗車券(第3種)
 九州への往路又は九州からの帰路のいずれかについて別表第5号に定める航空路線を利用する場合。この場合、東京、名古屋又は大阪の各空港を始発駅又は終着駅とみなして取り扱う。
3 特殊用均一周遊乗車券は、旅客が別に定める発地帯から国鉄線を利用して、別に定める自由周遊区間を周遊する場合に発売する。
4 均一周遊乗車券は、前3項の規定によるほか、国鉄が特に指定した都市内の駅(以下この駅を「準発地帯」という。)からのものを、又は前2項に規定する発地帯用の均一周遊乗車券に、準発地帯・発地帯間の区間を附加して発売することがある。
 均一周遊乗車券を購入する旅客には、発売箇所に設備する均一周遊券購入申込書に必要事項を記入のうえ、これの提出を求めることがある。
(注1)第1項の発地帯の国鉄線駅は、次のとおりである。
(1) 札幌市内
 旅客規則第86条第11号に規定する各駅
(2) 函館市内
 函館駅
(3) 仙台市内
 旅客規則第86条第10号に規定する各駅
(4) 新潟市内
 信越本線越後石山及び新潟、越後線越後赤塚・白山間並びに白新線新崎及び大形の各駅
(5) 東京都区内
 旅客規則第86条第1号に規定する各駅
(6) 名古屋市内
 旅客規則第86条第3号に規定する各駅
(7) 大阪市内
 旅客規則第86条第5号に規定する各駅
(8) 高松市内
 予讃本線高松・鬼無間並びに高徳本線栗林及び屋島の各駅
(9) 広島市内
 旅客規則第86条第7号に規定する各駅
(10) 北九州市内
 旅客規則第86条第8号に規定する各駅
(11) 福岡市内
 旅客規則第86条第9号に規定する各駅
(注2)第1項の自由周遊区間のうち、道南地方、東北地方、南東北地方、信州地方、北陸地方、南近畿地方、北近畿地方、山陰地方及び北九州地方の範囲は、次のとおりである。
(1) 道南地方
 函館本線函館・白石間、千歳線及び室蘭本線長万部・沼ノ端間にかこまれた地域並びに江差線、松前線、瀬棚線、岩内線及び室蘭本線東室蘭・室蘭間
(2) 東北地方
 磐越東線、磐越西線、信越本線新津・新潟間以北の本州内並びに只見線会津若松・只見間及び会津線
(3) 南東北地方
 信越本線新津・新潟間、白新線、羽越本線新発田・坂町間、米坂線、長井線、奥羽本線赤湯・天童間、仙山線、東北本線岩沼・仙台間、常磐線平・岩沼間、磐越東線及び磐越西線にかこまれた地域並びに左沢線、東北本線仙台・松島間、仙石線仙台・松島海岸間、只見線会津若松・只見間及び会津線
(4) 信州地方
 中央本線小淵沢・塩尻間、小海線小淵沢・小諸間、篠ノ井線塩尻・篠ノ井間及び信越本線小諸・篠ノ井間にかこまれた地域並びに飯田線中井侍・辰野間、中央本線塩尻・田立間、大糸線松本・北小谷間、信越本線軽井沢・小諸間及び篠ノ井・黒姫妙高高原間及び飯山線豊野・森宮野原間
(5) 北陸地方
 北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び名金線(西赤尾以北に限る。)の区間
(6) 南近畿地方
 関西本線亀山・湊町間以南(紀和・和歌山市間を除く。)
(7) 北近畿地方
 福知山線三田・福知山間、小浜線、播担線寺前・和田山間、山陰本線保津峡・鳥取間、舞鶴線、宮津線、若江本線上中・小浜間、西津線小浜・城内間、園篠線及び園福本線
(8) 山陰地方
 山陰本線綾部・長門市間及び長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間、因美線、姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・赤名間、大田線赤名・浜原間及び三江線江津・浜原間にかこまれた地域内
(9) 北九州地方
 鹿児島本線熊本・宇土間、三角線、長崎本線及び豊肥本線(高森線を含む。)以北の九州内

第17条

(均一周遊乗車券及び周遊船車券の任意発売)
第17条 旅客が、北海道周遊乗車券、信州周遊乗車券(仙台市内発用及び東京都区内発別に定める発地帯用のものに限る。)又は北陸周遊乗車券を購入する場合又はこれを呈示した場合は、次の各号に掲げる均一周遊乗車券を任意発売する。
(1) 北海道周遊乗車券を使用する場合は、十和田を周遊できる均一周遊乗車券
(2) 信州周遊乗車券を利用する場合は、草津・白根方面を周遊できる均一周遊乗車券
(3) 北陸周遊乗車券使用する場合は、能登半島を周遊できる均一周遊乗車券
2 旅客が、均一周遊乗車券を購入する場合又はこれを呈示した場合は、当該均一周遊乗車券の自由周遊区間内並びに第20条に規定する乗車船経路に接続する指定地接続線、経由社線及び附随発売社線に対する周遊乗車券を任意発売する。

第18条

(発売箇所)
第18条 均一周遊乗車券は、それぞれの発地帯用及び準発地帯用のものを当該発地帯及び準発地帯の都区市内に所在する営業所並びに国鉄が特に指定した駅及び営業所において発売する。

第20条

(旅客運賃・有効期間及び乗車船経路)
第20条 第16条第1項から第3項までの規定により発売する均一周遊乗車券の旅客運賃、有効期間及び発地帯の国鉄線駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、別に定める。
2 第16条第4項の規定により発売する均一周遊乗車券の旅客運賃、有効期間及び準発地帯・発地帯間の区間の乗車船経路は、別に定める。
 旅客が、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出した場合の均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第3種)を除く。)の旅客運賃は、学生用旅客運賃とする。
 第17条第2項の規定により発売する周遊船車券の旅客運賃は、別に定める。

第21条

(乗車券等の構成)
第21条 均一周遊乗車券は、A券片とB券片との2券片によつて、1冊に構成したものとする。この場合、四国周遊乗車券(広島市内発用及び広島市内発用に附加した準発地帯用のものを除く。)にあつて第16条第2項第2号の規定により発売する四国周遊乗車券については、関西汽船航路券引換票を附加し、また、第16条第4項の規定により発売する一般用均一周遊乗車券にあつては、X券片とY券片とを附加したものとすることがあるする
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる一般用均一周遊乗車券にあつては、次の当該各号に掲げる定める券片によつて1冊に構成したものとする。
(1) 北海道周遊乗車券(第3種)
イ 往路航空機利用のもの
(イ) 東京都区内発用
 B券片とE券片との2券片(又はB券片と2枚のE券片との3券片)
(ロ) 名古屋発用及び大阪発用
 E券片を2券片とした3券片
ロ 復路航空機利用のもの
(イ)東京都区内発用
 A券片とD券片とF券片との3券片(又はB券片と2枚のE券片との3券片)
(ロ) 名古屋発用及び大阪発用
 A券片とD券片と2枚のF券片との4券片
(2) 九州周遊乗車券(第1種(B))
イ 往路社航路利用のもの
(イ) 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、東京都区内発用及び名古屋市内発用
 B券片とH券片とJ券片との3券片(又はB券片とJ券片との2券片)
(ロ) 大阪市内発用及び高松市内発用
 B券片とJ券片との2券片
ロ 復路社航路利用のもの
(イ) 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、東京都区内発用及び名古屋市内発用
 A券片とD券片とH券片とJ券片との4券片(又はA券片とD券片とJ券片との3券片)
(ロ) 大阪市内発用及び高松市内発用
 A券片とD券片とJ券片との3券片
(3) 九州周遊乗車券(第3種)
イ 往路航空機利用のもの
(イ)東京都区内発用
 B券片と2枚のE券片との3券片(又はB券片とE券片との2券片)
(ロ)名古屋市内発用
 B券片とE券片ととの2券片
(ハ)大阪市内発用
 B券片とE券片との2券片
ロ 復路航空機利用のもの
(イ)東京都区内発用
 A券片とD券片と2枚のF券片との4券片
(ロ)名古屋市内発用
 A券片とD券片とF券片と2枚のI券片との券片
(ハ)大阪市内発用
 A券片とD券片とF券片との3券片(又はA券片とD券片と2枚のF券片との4券片)
2 北海道周遊乗車券で十和田の周遊を加えるものは、前項の均一周遊乗車券にC券片を、また、北陸周遊乗車券で能登半島の周遊を加えるものは、同項の均一周遊乗車券にG券片を加えるものとする。
3 第17条第1項の規定により発売するものは、次の各号に掲げる券片を、前各項に規定する均一周遊乗車券に加えるものとする。
(1) 第17条第1項第1号に規定する場合は、C券片
(2) 第17条第1項第2号に規定する場合は、K券片
(3) 第17条第1項第3号に規定する場合は、G券片

第23条(第1, 2, 3項)

第23条 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片は、発地帯又は準発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車船する場合及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯又は準発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし、別に定める特殊用均一周遊乗車券を除き、自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車は、その経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(3) C券片は、三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館と青森又は浅虫の区間を片道1回乗車する場合
(4) D券は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(5) E券片及びF券片は、券面表示区間を、利用する運輸機関及び航空便(以下「予約便」という。)によつて片道1回とう乗する場合。この場合、旅客は、あらかじめ営業所又は別表第5号の運輸機関の営業所において予約便の指定を受けるものとする。
(6) G券片は、津幡・輪島間及び穴水・蛸島間の鉄道を乗車する場合並びに穴水・宇出津駅前・狼煙・輪島間の自動車線を乗車する場合。この場合、自動車線区間の宇出津駅前・狼煙・輸島間については、片道1回乗車する場合に限るものとし、その他の区間については、乗車回数は制限しない。
(7) H券片は、発地帯又は準発地帯の国鉄線駅と大阪駅又は神戸駅との区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(8) J券片は、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかに関西汽船株式会社の大阪港若しくは神戸港又は高松港・別府港間航路を片道1回乗船する場合
(9) K券片は、吾妻線並びに浅間南線、渋川線、志賀草津高原線、鹿沢菅平線及び浅間白根火山線を乗車する場合。この場合、乗車回数は制限しない。
(10) X券片及びY券片は、券面表示区間を、片道1回乗船する場合
(110) 関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗車する場合。この場合、旅客は、乗船前に航路券に引き換えるものとする。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客は、発地帯内及び準発地帯内の駅においては途中下車をすることができない。
3 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める券片が伴う場合に限つて有効とする。
(1) A券片にあつては、未使用のB券片(北海道周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第3種)復路航空機利用のものにあつては、未使用のD券片及びF券片、九州周遊乗車券(第1種(B))で復路社航路利用のものにあつては、未使用のD券片、H券片(大阪市内発用及び高松市内発用別に定める発地帯用のものを除く。)及びJ券片、第21条第1項ただし書の規定によりX券片及びY券片を附加して発売するものにあつては未使用のB券片及びY券片)
(2) B券片(第21条第1項後段の規定によりX券片及びY券片を附加して発売するものに限る。)にあつては、未使用のY券片
(32) C券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片又はD券片
(43) D券片にあつては、未使用のF券片又はJ券片
(54) E券片にあつては、未使用のB券片
(65) G券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片
(76) H券片にあつては、当該券面に記載されている番号のA券片、B券片及びY券片
(87) J券片にあつては、未使用のB券片(九州への往路のものに限る。)又はH券片(九州への往路のもの並びに大阪市内発用及び高松市内発用及び別に定める発地帯用のものを除く。)
(98) K券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片
(10) X券片にあつては、未使用のA券片、B券片及びY券片
(119) 関西汽船航路券引換票にあつては、同一番号のB券片

第27条(第1, 2, 3, 4項)

(旅客運賃・料金の払いもどし)
第27条 均一周遊乗車券を所有する旅客が、旅行開始前に旅行を取りやめる場合は、その構成する全券片が未使用の場合に限つて、旅客規則第271条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について30100円とする。
2 C券片、G券片又はK券片を所持する旅客が、当該券片の使用を取りやめる場合は、前項の規定を準用する。この場合の払いもどし手数料は、1枚について30100円とする。
3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に旅行をとりやめる場合は、未使用の券片が有効期間内で、かつ、次の各号の1に該当する場合に限つて、旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、北海道周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第1種(B)及び第3種)を所持する旅客は、払いもどし条件に該当する旅行開始後のA券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)を旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、払いもどしを請求することができない。
(1) A券片又はH券片若しくはJ券片(第21条第1項後段の規定の規定によりX券片及びA券片を附加して発売したものにあつては、X券片及びA券片)又はH券片及びJ券片(いずれも九州への往路のものに限る。)の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(C券片の三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間及びK券片の吾妻線又は浅間南線(小諸を除く。)、渋川線、志賀草津高原線若しくは鹿沢菅平線(上田を除く。)を含む。)内の駅(入口の駅を除く。)で旅行を取りやめる場合
(2) 自由周遊区間内で旅行をとりやめる場合であつて、B券片又はD券が未使用の場合
(3) E券片区間の次の箇所で旅行を取りやめる場合
イ 北海道周遊乗車券(第3種)(東京都区内発用別に定める発地帯用のものを除く。)にあつては、東京
ロ 九州周遊乗車券(第3種)(名古屋市内発用及び大阪市内発用別に定める発地帯用のものを除く。)にあつては、大阪
(4) 前3号以外の場合であつて、E券片又はF券片が未使用の場合
(5) 第1号以外の場合であつて、F券片の区間について旅行を取りやめる場合
4 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、次の各号のとおりとする。
(1) 前項第1号による場合は、すでに収受した旅客運賃から旅客が実際に乗車船した経路による乗車船区間に対する無割引の普通旅客運賃(第20条第3項に規定する学生用のものにあつては、すでに乗車船した区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃)に1冊について手数料30100円を加えた額を差し引いた残額とする。
(2) 前項第2号から第5号までの規定による場合の払いもどし額は、別に定める。
(3) 前項第3号から第5号までの規定による場合は、別表第8号に規定する払いもどし基本額から同表に規定する手数料を差し引いた残額とする。

別表


76/12/01

別表第1号


77/05/01

別表第1号


77/08/01

別表第1号


77/10/01

別表第1号

別表第2号


78/02/10

別表


78/04/01

別表第1号


78/04/25

別表第1号


78/06/14

別表第2号


78/07/08

第17条(第1項)

(均一周遊乗車券及び周遊船車券の任意発売)
第17条 旅客が、北海道周遊乗車券、信州周遊乗車券(別に定める発地帯用のものに限る。)又は北陸周遊乗車券を購入する場合又はこれを呈示した場合は、次の各号に掲げる均一周遊乗車券を任意発売する。
(1) 北海道周遊乗車券を使用する場合は、十和田を周遊できる均一周遊乗車券
(2) 信州周遊乗車券を利用する場合は、草津・白根方面を周遊できる均一周遊乗車券又は豊橋・田立間を周遊できる均一周遊乗車券
(3) 北陸周遊乗車券使用する場合は、能登半島を周遊できる均一周遊乗車券

第20条(第1項)

(旅客運賃・有効期間及び乗車船経路)
第20条 第16条第1項から第3項まで及び第17条第1項の規定により発売する均一周遊乗車券の旅客運賃、有効期間及び発地帯の国鉄線駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、別に定める。

第21条(第3項)

3 第17条第1項の規定により発売するものは、次の各号に掲げる券片を、前各項に規定する均一周遊乗車券に加えるものとする。
(1) 第17条第1項第1号に規定する場合は、C券片
(2) 第17条第1項第2号に規定する場合は、草津・白根方面を周遊できる均一周遊乗車券にあつてはK券片、豊橋・田立間を周遊できる均一周遊乗車券にあつてはL券片
(3) 第17条第1項第3号に規定する場合は、G券片

第23条(第1, 3項)

第23条 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片は、発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車船する場合及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし、別に定める特殊用均一周遊乗車券を除き、自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車は、その経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(3) C券片は、三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館と青森又は浅虫の区間を片道1回乗車する場合
(4) D券は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(5) E券片及びF券片は、券面表示区間を、利用する運輸機関及び航空便(以下「予約便」という。)によつて片道1回とう乗する場合。この場合、旅客は、あらかじめ営業所又は別表第5号の運輸機関の営業所において予約便の指定を受けるものとする。
(6) G券片は、津幡・輪島間及び穴水・蛸島間の鉄道を乗車する場合並びに穴水・宇出津駅前・狼煙・輪島間の自動車線を乗車する場合。この場合、自動車線区間の宇出津駅前・狼煙・輸島間については、片道1回乗車する場合に限るものとし、その他の区間については、乗車回数は制限しない。
(7) H券片は、発地帯の国鉄線駅と大阪駅又は神戸駅との区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(8) J券片は、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかに関西汽船株式会社の大阪港若しくは神戸港又は高松港・別府港間航路を片道1回乗船する場合
(9) K券片は、吾妻線並びに浅間南線高峰高原線、渋川線、志賀草津高原線、鹿沢菅平線及び浅間白根火山線を乗車する場合。この場合、乗車回数は制限しない。
(10) L券片は、豊橋・田立間を指定された乗車経路によつて片道1回乗車する場合
(101) 関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗車する場合。この場合、旅客は、乗船前に航路券に引き換えるものとする。
3 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める券片が伴う場合に限つて有効とする。
(1) A券片にあつては、未使用のB券片(北海道周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第3種)復路航空機利用のものにあつては、未使用のD券片及びF券片、九州周遊乗車券(第1種(B))で復路社航路利用のものにあつては、未使用のD券片、H券片(大阪市内発用及び高松市内発用別に定める発地帯用のものを除く。)及びJ券片、第21条第1項ただし書の規定によりX券片及びY券片を附加して発売するものにあつては未使用のB券片及びY券片)
(2) C券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片又はD券片
(3) D券片にあつては、未使用のF券片又はJ券片
(4) E券片にあつては、未使用のB券片
(5) G券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片
(6) H券片にあつては、当該券面に記載されている番号のA券片、B券片及びY券片
(7) J券片にあつては、未使用のB券片(九州への往路のものに限る。)又はH券片(九州への往路のもの及び別に定める発地帯用のものを除く。)
(8) K券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片
(9) L券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片
(910) 関西汽船航路券引換票にあつては、同一番号のB券片

第27条(第2, 3項)

2 C券片、G券片又はK券片又はL券片を所持する旅客が、当該券片の使用を取りやめる場合は、前項の規定を準用する。この場合の払いもどし手数料は、1枚について100円とする。
3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に旅行をとりやめる場合は、未使用の券片が有効期間内で、かつ、次の各号の1に該当する場合に限つて、旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、北海道周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第1種(B)及び第3種)を所持する旅客は、払いもどし条件に該当する旅行開始後のA券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)を旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、払いもどしを請求することができない。
(1) A券片又はH券片若しくは及びJ券片又はH券片及びJ券片(いずれも九州への往路のものに限る。)の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(C券片の三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間及びK券片の吾妻線又は浅間南線高峰高原線(小諸を除く。)、渋川線、志賀草津高原線若しくは鹿沢菅平線(上田を除く。)及びL券片の豊橋・田立間を含む。)内の駅(入口の駅を除く。)で旅行を取りやめる場合
(2) 自由周遊区間内で旅行をとりやめる場合であつて、B券片又はD券が未使用の場合
(3) E券片区間の次の箇所で旅行を取りやめる場合
イ 北海道周遊乗車券(第3種)(別に定める発地帯用のものを除く。)にあつては、東京
ロ 九州周遊乗車券(第3種)(別に定める発地帯用のものを除く。)にあつては、大阪
(4) 前3号以外の場合であつて、E券片又はF券片が未使用の場合
(5) 第1号以外の場合であつて、F券片の区間について旅行を取りやめる場合

別表


78/10/30

第14条(第1項)

(旅客運賃の払いもどし)
第14条 普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊船車券を所持する旅客が、旅行開始前に、旅客運賃の払いもどしを請求した場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、全券片を一括して払いもどしの請求をしなければならない。
(1) 普通周遊乗車券
 旅客規則第271条の規定により旅客運賃の払いもどしをする。この場合の手数料は、1冊(第4条の2の規定により2人以上の旅客に対して1券片をもつて発売したものにあつては、1人。以下手数料の計算方について同じ。)について100円とする。
(2) 周遊船車券
 当該運輸機関の定めるところによる。この場合の手数料は、1券片について30100円とする。
(注)周遊船車券に対する船便取消料等は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。

別表第2号


79/01/31

別表第1号


79/04/01

別表第1号


79/07/26

別表第1号


79/09/01

第16条(注)

(注)第1項の自由周遊区間のうち、道南地方、東北地方、南東北地方、信州地方、北陸地方、南近畿地方、北近畿地方、山陰地方及び北九州地方の範囲は、次のとおりである。
(1) 道南地方
 函館本線函館・白石間、千歳線及び室蘭本線長万部・沼ノ端間にかこまれた地域並びに江差線、松前線、瀬棚線、岩内線及び室蘭本線東室蘭・室蘭間
(2) 東北地方
 磐越東線、磐越西線、信越本線新津・新潟間以北の本州内並びに只見線会津若松・只見間及び会津線
(3) 南東北地方
 信越本線新津・新潟間、白新線、羽越本線新発田・坂町間、米坂線、長井線、奥羽本線赤湯・天童間、仙山線、東北本線岩沼・仙台間、常磐線平・岩沼間、磐越東線及び磐越西線にかこまれた地域並びに左沢線、東北本線仙台・松島間、仙石線仙台・松島海岸間、只見線会津若松・只見間及び会津線
(4) 信州地方
 中央本線小淵沢・塩尻間、小海線小淵沢・小諸間、篠ノ井線塩尻・篠ノ井間及び信越本線小諸・篠ノ井間にかこまれた地域並びに飯田線中井侍・辰野間、中央本線塩尻・田立間、大糸線松本・北小谷間、信越本線軽井沢・小諸間及び篠ノ井・妙高高原間及び飯山線豊野・森宮野原間
(5) 北陸地方
 北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び名金線(西赤尾福光以北に限る。)の区間
(6) 南近畿地方
 関西本線亀山・湊町間以南(紀和・和歌山市間を除く。)
(7) 北近畿地方
 福知山線三田・福知山間、小浜線、播担線寺前・和田山間、山陰本線保津峡・鳥取間、舞鶴線、宮津線、若江本線上中・小浜間、西津線小浜・城内間、園篠線及び園福本線
(8) 山陰地方
 山陰本線綾部・長門市間及び長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間、因美線、姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・赤名間、大田線赤名・浜原間及び三江線江津・浜原間にかこまれた地域内
(9) 北九州地方
 鹿児島本線熊本・宇土間、三角線、長崎本線及び豊肥本線(高森線を含む。)以北の九州内

別表第1号

別表第2号

別表第7号


79/10/15

第16条(注)

(注)第1項の自由周遊区間のうち、道南地方、東北地方、南東北地方、信州地方、北陸地方、南近畿地方、北近畿地方、山陰地方及び北九州地方の範囲は、次のとおりである。
(1) 道南地方
 函館本線函館・白石間、千歳線及び室蘭本線長万部・沼ノ端間にかこまれた地域並びに江差線、松前線、瀬棚線、岩内線及び室蘭本線東室蘭・室蘭間
(2) 東北地方
 磐越東線、磐越西線、信越本線新津・新潟間以北の本州内並びに只見線会津若松・只見間及び会津線
(3) 南東北地方
 信越本線新津・新潟間、白新線、羽越本線新発田・坂町間、米坂線、長井線、奥羽本線赤湯・天童間、仙山線、東北本線岩沼・仙台間、常磐線平・岩沼間、磐越東線及び磐越西線にかこまれた地域並びに左沢線、東北本線仙台・松島間、仙石線仙台・松島海岸間、只見線会津若松・只見間及び会津線
(4) 信州地方
 中央本線小淵沢・塩尻間、小海線小淵沢・小諸間、篠ノ井線塩尻・篠ノ井間及び信越本線小諸・篠ノ井間にかこまれた地域並びに飯田線中井侍・辰野間、中央本線塩尻・田立間、大糸線松本・北小谷間、信越本線軽井沢・小諸間及び篠ノ井・妙高高原間及び飯山線豊野・森宮野原間
(5) 北陸地方
 北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び名金線(福光以北に限る。)の区間
(6) 南近畿地方
 関西本線亀山・湊町間以南(紀和・和歌山市間を除く。)
(7) 北近畿地方
 福知山線三田・福知山間、小浜線、播担線寺前・和田山間、山陰本線保津峡・鳥取間、舞鶴線、宮津線、若江本線上中・小浜間、西津線小浜・城内間、園篠線及び園福本線
(8) 山陰地方
 山陰本線綾部・長門市間及び長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間、因美線、姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間、雲芸線三次・赤名間、大田線赤名・浜原間及び三江線江津・浜原間にかこまれた地域内
(9) 北九州地方
 鹿児島本線熊本・宇土間、三角線、長崎本線及び豊肥本線(高森線を含む。)以北の九州内

別表第7号


80/01/12

別表第7号


80/02/28

別表第4号


80/04/16

第4条(第1項第5号)

(発売条件)
第4条 旅客(ことぶき周遊乗車券にあつては、新婚旅行の旅客に限る。)が、次の各号に定める条件によつて旅行する場合は、普通周遊乗車券及び周遊附随券又は周遊船車券を一括発売する。
(5) 前各号によるほか、次に定めるキロ程の区間を国鉄線(自動車線にあつては、東名高速線、名神高速線及び中国高速線に限る。)を利用して旅行する場合。この場合のキロ程営業キロの計算は、旅客営業規則(以下「旅客規則」という。)第14条、第69条から第71条まで及び第86条から第88条までの規則を適用又は準用するほか、各券片ごとに、1キロメートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計する。
イ 一般周遊乗車券及びワンポイント周遊乗車券を利用する旅客については、200キロメートルをこえる区間
ロ ことぶき周遊乗車券を利用する旅客については、特別車両、特別船室、A寝台の設備がある寝台車及び連絡船の寝台船室を利用する区間のキロ程が600キロメートルをこえる区間

第8条

(旅客運賃)
第8条 普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊船車券の旅客運賃は、別に定めるところにより、割引の旅客運賃とする

第14条(第2項)

2 普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊船車券を所持する旅客が、旅行開始後に、旅客運賃の払いもどしを請求した場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、未使用区間の券片を一括して払いもどしの請求をするとともに、払いもどしをする券片中に、旅行開始後に旅行を中止した場合で、乗車船しない区間が50100キロメートルをこえる普通周遊乗車券の券片があるときは、これを旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、当該券片についての払いもどしを請求することができない。
(1) 払いもどしをする券片区間を除いたその他の区間だけで、第4条第1号から第3号までに規定する発売条件を満たしている場合は、次に定める額の合計額を払いもどす。
イ 普通周遊乗車券
 旅客規則第274条の規定によるほか、次に定める額の合計額。この場合の手数料は、1冊について100円とする。ただし、当該乗車券が、発売日(前売のものにあつては、有効期間の開始日)から2日をこえた場合であつても、この取扱いをする。
(イ)全区間を乗車船しない券片
 当該券片に対するすでに収受した旅客運賃
(ロ)一部区間を乗車船した券片
 当該券片に対するすでに収受した旅客運賃から、次に定める額を差し引いた残額
a b以外の場合は、すでに乗車船した区間の普通旅客運賃を当該券片に適用した割引率による割引し、旅客規則第74条に規定するは数整理(以下「は数整理」という。)した額
b 当該券片が旅客規則第92条の規定による学生割引(以下「学生割引」という。)の場合で、すでに乗車船した区間のキロ程が100キロメートルまでのときは、その乗車船した区間の普通旅客運賃を1割引し、は数整理した額
ロ 周遊船車券
 イの規定を準用するほか、前項第2号の規定により計算した額
(2) 前号以外の場合は、同号の規定により計算した払いもどし額から、全区間に対するすでに収受した旅客運賃の1割相当額をは数整理した額を差し引いた残額の払いもどしをする。

第18条(第2項挿入)

(発売箇所)
第18条 均一周遊乗車券は、それぞれの発地帯用のものを当該発地帯内に所在する営業所並びに国鉄が特に指定した駅及び営業所において発売する。
2 前条第2項の規定により任意発売する周遊船車券は、国鉄がとくに指定した駅及び営業所で発売する。

別表第7号


80/07/01

別表第1号

別表第2号

別表第7号


80/08/01

第4条の2

(2人以上の旅客に対する乗車券の発売)
第4条の2 一般周遊乗車券及びワンポイント周遊乗車券並びにこれらと一括発売する周遊船車券は、旅客の希望によつて、同行の同一条件により旅行する旅客に対して、10人までを1券片で発売することがある
2 ことぶき周遊乗車券は、同行の旅客に対し、1券片で発売することがある
3 2人以上の旅客が、指定地接続線において同一のレンタカー又はタクシーを利用する場合は、同行の旅客に対して、普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊船車券を同時に発売する。

第6条

(発売日)
第6条 普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊船車券は、駅又は営業所にあつてはおいて有効期間の開始日の1箇月前以内の日から、駅にあつては通用の日の7日前の日から、それぞれ発売する。

第10条

(乗車券の様式)
第10条 普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊船車券の様式は、別表第4号の通りとする。
2 普通周遊乗車券及び周遊船車券の様式は、前項の規定にかかわらず、旅客規則第223条に規定する特殊指定共通券の表面に「[遊]」の表示をして、これらに変えることがある。

第31条

(2人以上の旅客に対する周遊急行券及び周遊特別車両・船室券の任意発売)
第31条 任意発売する周遊急行券及び周遊特別車両・船室券は、第4条の2第1項の規定による普通周遊乗車券を発売するときに、10人までを1券片で発売の取扱いをすることがある
2 ことぶき周遊乗車券を任意発売する周遊特別車両・船室券は、同行の旅客に対して、1券片で発売することがある。

第31条の2

(発売箇所)
第31条の2 任意発売する周遊附随券は、営業所及び国鉄が特に指定した駅において発売する。

別表第1号

別表第2号


81/04/20

第2条の2(第10, 11, 12号)

(用語の意義)
第2条の2 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(10) 「周遊指定券」とは、一括発売又は任意発売する指定席特急券、自動車急行券、指定特別車両・船室券(急行・特別車両券(A)を含む。)、寝台券(急行・寝台券を含む。)及び座席指定券(急行・座席指定券を含む。)をいう。
(11) 「周遊特別車両・船室券」とは、一括発売又は任意発売する自由席特別車両・船室券(急行・特別車両券(A)を含む。)をいう。
(12) 「一括発売」とは、普通周遊乗車券及び普通周遊乗車券の発売条件を構成するために必要な周遊附随券又は周遊船車券を一括して発売することをいう。

第3条

(周遊割引乗車券の種類)
第3条 周遊割引乗車券の種類は、周遊割引乗車券の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通周遊乗車券
イ 一般周遊乗車券
ロ ことぶきグリーン周遊乗車券
ハ ワンポイント周遊乗車券
(2) 均一周遊乗車券
イ 一般用
(イ) 北海道周遊乗車券(第1種、第2種及び第3種)
(ロ) 東北周遊乗車券(第1種及び第2種)
(ハ) 信州周遊乗車券
(ニ) 北陸周遊乗車券
(ホ) 南近畿周遊乗車券
(ヘ) 北近畿周遊乗車券
(ト) 山陰周遊乗車券
(チ) 四国周遊乗車券
(リ) 九州周遊乗車券(第1種(A)、第1種(B)、第2種及び第3種)
ロ 特殊用

第4条

(発売条件)
第4条 旅客(ことぶきグリーン周遊乗車券にあつては、新婚旅行の夫婦で旅行する旅客に限る。)が、次の各号に定める条件によつて旅行する場合は、普通周遊乗車券及び周遊附随券又は周遊船車券を一括発売する。
(1) 国鉄線、指定地接続線及び経由社線を利用して、次に掲げる周遊指定地を旅行する場合。この場合、周遊指定地への旅行は、関連する指定地接続線によつて、当該指定地駅までまで乗車船することを必要とし、また、別表第1号の第1号に掲げる「※」印を附した指定地駅まで乗車船するとき又は指定地駅を始発駅若しくは終着駅とするときの当該周遊指定地は、周遊箇所数の条件には算入しない。
イ 一般周遊乗車券及びことぶきグリーン周遊乗車券を利用する旅客については、沖繩又は2箇所以上の周遊指定地
ロ ワンポイント周遊乗車券を利用する旅客については、別に指定する1箇所の周遊指定地
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線若しくは経由社線の駅を始発駅とし、その駅に帰着する場合。ただし、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)に他の国鉄線駅又は指定地接続線若しくは経由社線の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線、指定地接続線又は経由社線(周遊指定地を周遊しないで当該指定地接続線を利用する場合を含む。)の区間を連続し旅行する場合。ただし、別表第2号の第2号に掲げる経由社線の利用は、1回(同表同号の区間内を連続して乗降する場合は、回数に算入しない。)に限るものとする。
(4) 前3号による旅行を順路によつて行なう場合
(5) 前各号によるほか、次に定める区間を国鉄線(自動車線にあつては、東名高速線、名神高速線及び中国高速線に限る。)を利用して旅行する場合。この場合の営業キロの計算は、旅客営業規則(以下「旅客規則」という。)第14条、第69条から第71条まで及び第86条から第88条までの規則を適用又は準用するほか、各券片ごとに、1キロメートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計する。
イ 一般周遊乗車券及びワンポイント周遊乗車券を利用する旅客については、200キロメートルをこえる区間
ロ ことぶきグリーン周遊乗車券を利用する旅客については、特別車両若しくは特別船室の座席、A寝台の設備がある寝台車及び又は連絡船の寝台船室を利用する区間が600200キロメートルをこえる区間
2 普通周遊乗車券を購入する旅客は、発売箇所に設備する周遊券購入申込書(ことぶき周遊乗車券を購入する旅客にあつては、ことぶき周遊券申入書とも)に必要事項を記入のうえ、これを提出するものとする。

第4条の2

(2人以上の旅客に対する乗車券の発売)
第4条の2 一般周遊乗車券及びワンポイント周遊乗車券並びにこれらと一括発売する周遊船車券は、旅客の希望によつて、同行の同一条件により旅行する旅客に対して、10人までを1券片で発売することがある。
2 ことぶきグリーン周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊附随券は、同行の旅客に対し1券片で発売することがある。
3 2人以上の旅客が、指定地接続線において同一のレンタカー又はタクシーを利用する場合は、同行の旅客に対して、普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊船車券を同時に発売する。

第5条

(発売箇所)
第5条 普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊附随券又は周遊船車券は、委託規則第6条第2項に規定する営業所(以下「営業所」という。)及び国鉄が特に指定した駅において発売する。

第6条

(発売日)
第6条 普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊附随券又は周遊船車券は、駅又は営業所において有効期間の開始日の1箇月前以内の日から発売する。

第8条

(旅客運賃及び料金)
第8条 普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊附随券又は周遊船車券の旅客運賃及び料金は、別に定める。

第9条

(乗車券等の効力)
第9条 普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊附随券又は周遊船車券の有効期間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、周遊船車券の有効期間は、別に定めることがある。
(1) 一般周遊乗車券及びことぶきグリーン周遊乗車券並びにこれと一括発売する周遊特別車両・船室券又は周遊船車券にあつては、1箇月とする。
(2) ワンポイント周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊船車券にあつては、7日とする。

第10条

(乗車券の様式)
第10条 普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊附随券又は周遊船車券の様式は、別表第4号の通りとする。
2 普通周遊乗車券及び周遊船車券の様式は、前項の規定にかかわらず、旅客規則第223条に規定する特殊指定共通券の表面に「[遊]」の表示をして、これらに変えることがある。

第13条(第2項)

2 第4条の2第2項の規定によつて発売したことぶきグリーン周遊乗車券及びこれと一括発売した周遊特別車両・船室券を所持する旅客については、同行旅客のうちの1人だけについて、全部又は一部の区間を乗車船しない事由による旅客運賃の払いもどしの取扱をしない。

第13条の2

(旅客運賃及び料金の精算箇所並びに払いもどしの証明の取扱い)
第13条の2 普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊附随券又は周遊船車券の旅客運賃及び料金の払いもどしは、これを発売した箇所に限つて取り扱う。ただし、乗車変更をして概算額を支払つた場合の旅客運賃及び料金の精算については、営業所以外の旅客規則所定の旅行終了駅においても取り扱う。
2 旅客は、区間変更の取扱いにより概算額を支払つた場合の旅客運賃の精算を、前項の規定により発売箇所に請求する場合には、当該券片に対して旅行終了駅で旅行を終了したむねの証明を受け、これを提出しなければならない。

第14条

(旅客運賃及び料金の払いもどし)
第14条 普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊附随券又は周遊船車券を所持する旅客が、旅行開始前に、旅客運賃及び料金の払いもどしを請求した場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、全券片を一括して払いもどしの請求をしなければならない。
(1) 普通周遊乗車券
 旅客規則第271条の規定により旅客運賃の払いもどしをする。この場合の手数料は、1冊(第4条の2の規定により2人以上の旅客に対して1券片をもつて発売したものにあつては、1人。以下手数料の計算方について同じ。)について100円とする。
(2) グリーン周遊乗車券と一括発売した周遊特別車両・船室券
 旅客規則第272条の規定により料金の払いもどしをする。この場合の手数料については、前号後段の規定を準用する。
(3) グリーン周遊乗車券と一括発売した周遊指定券
 旅客規則第273条の規定により料金の払いもどしをする。
(24) 周遊船車券
 当該運輸機関の定めるところによる。この場合の手数料は、1券片について100円とする。
(注)周遊船車券に対する船便取消料等は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。
2 普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊附随券又は周遊船車券を所持する旅客が、旅行開始後に、旅客運賃及び料金の払いもどしを請求した場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、未使用区間の券片を一括して払いもどしの請求をするとともに、払いもどしをする券片中に、旅行開始後に旅行を中止した場合で、乗車船しない区間が100キロメートルをこえる普通周遊乗車券の券片があるときは、これを旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、当該券片についての払いもどしを請求することができない。
(1) 払いもどしをする券片区間を除いたその他の区間だけで、第4条第1号から第3号までに規定する発売条件を満たしている場合は、次に定める額の合計額を払いもどす。
イ 普通周遊乗車券
 旅客規則第274条の規定によるほか、次に定める額の合計額。この場合の手数料は、1冊について100円とする。ただし、当該乗車券が、発売日(前売のものにあつては、有効期間の開始日)から2日をこえた場合であつても、この取扱いをする。
(イ)全区間を乗車船しない券片
 当該券片に対するすでに収受した旅客運賃
(ロ)一部区間を乗車船した券片
 当該券片に対するすでに収受した旅客運賃から、次に定める額を差し引いた残額
a b以外の場合は、すでに乗車船した区間の普通旅客運賃を当該券片に適用した割引率による割引し、旅客規則第74条に規定するは数整理(以下「は数整理」という。)した額
b 当該券片が旅客規則第92条の規定による学生割引(以下「学生割引」という。)の場合で、すでに乗車船した区間が100キロメートルまでのときは、その乗車船した区間の普通旅客運賃を1割引し、は数整理した額
ロ グリーン周遊乗車券と一括発売した周遊特別車両・船室券
 イの規定を準用して計算した額
ハ グリーン周遊乗車券と一括発売した周遊指定券
 未使用の券片について、前項第3号の規定を準用して計算した額
 周遊船車券
 イの規定を準用するほか、前項第24号の規定により計算した額
(2) 前号以外の場合は、同号の規定により計算した払いもどし額から、全区間に対するすでに収受した旅客運賃の1割相当額をは数整理した額を差し引いた残額の払いもどしをする。

第15条

(傷い疾病、運行不能等による旅客運賃及び料金の払いもどし)
第15条 普通周遊乗車券及びこれと一括発売した周遊付随券又は周遊船車券を所持する旅客が、傷い疾病、運行不能等による旅客運賃及び料金の払いもどしを請求した場合は、普通周遊乗車券にあつては旅客規則第278条及び同第282条、同第289条、同第290条及び同第290条の2の規定により、周遊船車券にあつては当該運輸機関の定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、旅行を中止した券片をその旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けるとともに、無賃送還の取扱を受けたときは、その送還を終つた駅において無賃送還を受けた区間の証明を受けなければならない。
2 前項の場合において、旅客規則第278条の規定による傷い疾病等によるときの手数料は、普通周遊乗車券にあつては1冊について100円、周遊船車券にあつては1券片について20円??とする。

第23条(第4項。第5項挿入)

4 均一周遊乗車券を使用する旅客は、その券面に表示された有効期間内に運転する普通急行列車の指定席以外の座席(特別車両の座席を除く。)を使用することができる。この場合、普通急行列車の特別車両の座席、寝台又は指定席を使用するときは、普通急行・特別車両券(A)、普通急行・寝台券又は普通急行・座席指定券を購入しなければならない。
5 前項の規定によるほか、北海道周遊乗車券及び九州周遊乗車券を使用する旅客は、その自由周遊区間内に限り、新幹線以外の線区の特別急行列車の指定席以外の座席(特別車両の座席を除く。)を使用することができる。
 第17条第2項の規定により発売する周遊船車券の有効期間は、第9条第1項第1号の規定を準用する。

第31条(第2項削除)

(2人以上の旅客に対する周遊急行券及び周遊特別車両・船室券の任意発売)
第31条 任意発売する周遊急行券及び周遊特別車両・船室券は、第4条の2第1項の規定による普通周遊乗車券を発売するときに、10人までを1券片で発売することがある。
2 ことぶき周遊乗車券を任意発売する周遊特別車両・船室券は、同行の旅客に対して、1券片で発売することがある。

第34条

(一部人員の減少又は一部区間の不乗の取扱い)
第34条 第31条第1項の規定によつて発売した周遊急行券又は周遊特別車両・船室券を所持する旅客に対しては、第13条第1項の規定を準用する。

別表第4号

別表第7号


81/04/25

別表第5号


81/10/01

別表第1号

別表第4号

別表第7号


82/01/16

第14条(第1項)

(旅客運賃及び料金の払いもどし)
第14条 普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊船車券を所持する旅客が、旅行開始前に、旅客運賃及び料金の払いもどしを請求した場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、全券片を一括して払いもどしの請求をしなければならない。
(1) 普通周遊乗車券
 旅客規則第271条の規定により旅客運賃の払いもどしをする。この場合の手数料は、1冊(第4条の2の規定により2人以上の旅客に対して1券片をもつて発売したものにあつては、1人。以下手数料の計算方について同じ。)について100円とする。
(2) グリーン周遊乗車券と一括発売した周遊特別車両・船室券
 旅客規則第272条の規定により料金の払いもどしをする。この場合の手数料については、前号後段の規定を準用する。
(3) グリーン周遊乗車券と一括発売した周遊指定券
 旅客規則第273条の規定により料金の払いもどしをする。
(4) 周遊船車券
 当該運輸機関の定めるところによる。この場合の手数料は、1券片について100円(航空機利用の券片にあつては、400 円)とする。
(注)周遊船車券に対する船便取消料等は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。

第15条(第2項)

2 前項の場合において、旅客規則第278条の規定による傷い疾病等によるときの手数料は、普通周遊乗車券にあつては1冊について100円、周遊船車券にあつては1券片について100円(航空機利用の券片にあつては、400 円)とする。

第27条(第5項)

5 第17条第2項の規定により附加又は追加して発売した周遊船車券を所持する旅客が、当該券片の使用を取りやめる場合は、第1項の規定を準用する。この場合の払いもどし手数料は、1券片について100円??(航空機利用の券片にあつては、400 円)とする。


82/04/20

第14条

(旅客運賃及び料金の払いもどし)
第14条 普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊附随券又は周遊船車券を所持する旅客が、旅行開始前に、旅客運賃及び料金の払いもどしを請求した場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、全券片を一括して払いもどしの請求をしなければならない。
(1) 普通周遊乗車券
 旅客規則第271条の規定により旅客運賃の払いもどしをする。この場合の手数料は、1冊(第4条の2の規定により2人以上の旅客に対して1券片をもつて発売したものにあつては、1人。以下手数料の計算方について同じ。)について100200円とする。
(2) グリーン周遊乗車券と一括発売した周遊特別車両・船室券
 旅客規則第272条の規定により料金の払いもどしをする。この場合の手数料については、前号後段の規定を準用する。
(3) グリーン周遊乗車券と一括発売した周遊指定券
 旅客規則第273条の規定により料金の払いもどしをする。
(4) 周遊船車券
 当該運輸機関の定めるところによる。この場合の手数料は、1券片について100円とする。
(注)周遊船車券に対する船便取消料等は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。
2 普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊附随券又は周遊船車券を所持する旅客が、旅行開始後に、旅客運賃及び料金の払いもどしを請求した場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、未使用区間の券片を一括して払いもどしの請求をするとともに、払いもどしをする券片中に、旅行開始後に旅行を中止した場合で、乗車船しない区間が100キロメートルをこえる普通周遊乗車券の券片があるときは、これを旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、当該券片についての払いもどしを請求することができない。
(1) 払いもどしをする券片区間を除いたその他の区間だけで、第4条第1号から第3号までに規定する発売条件を満たしている場合は、次に定める額の合計額を払いもどす。
イ 普通周遊乗車券
 旅客規則第274条の規定によるほか、次に定める額の合計額。この場合の手数料は、1冊について100200円とする。ただし、当該乗車券が、発売日(前売のものにあつては、有効期間の開始日)から2日をこえた場合であつても、この取扱いをする。
(イ)全区間を乗車船しない券片
 当該券片に対するすでに収受した旅客運賃
(ロ)一部区間を乗車船した券片
 当該券片に対するすでに収受した旅客運賃から、次に定める額を差し引いた残額
a b以外の場合は、すでに乗車船した区間の普通旅客運賃を当該券片に適用した割引率による割引し、旅客規則第74条に規定するは数整理(以下「は数整理」という。)した額
b 当該券片が旅客規則第92条の規定による学生割引(以下「学生割引」という。)の場合で、すでに乗車船した区間が100キロメートルまでのときは、その乗車船した区間の普通旅客運賃を1割引し、は数整理した額
ロ グリーン周遊乗車券と一括発売した周遊特別車両・船室券
 イの規定を準用して計算した額
ハ グリーン周遊乗車券と一括発売した周遊指定券
 未使用の券片について、前項第3号の規定を準用して計算した額
ニ 周遊船車券
 イの規定を準用するほか、前項第4号の規定により計算した額
(2) 前号以外の場合は、同号の規定により計算した払いもどし額から、全区間に対するすでに収受した旅客運賃の1割相当額をは数整理した額を差し引いた残額の払いもどしをする。

第15条

(傷い疾病、運行不能等による旅客運賃及び料金の払いもどし)
第15条 普通周遊乗車券及びこれと一括発売した周遊付随券又は周遊船車券を所持する旅客が、傷い疾病、運行不能等による旅客運賃及び料金の払いもどしを請求した場合は、普通周遊乗車券にあつては旅客規則第278条、同第282条、同第289条、同第290条及び同第290条の2の規定により、周遊船車券にあつては当該運輸機関の定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、旅行を中止した券片をその旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けるとともに、無賃送還の取扱を受けたときは、その送還を終つた駅において無賃送還を受けた区間の証明を受けなければならない。
2 前項の場合において、旅客規則第278条の規定による傷い疾病等によるときの手数料は、普通周遊乗車券にあつては1冊について100200円、周遊船車券にあつては1券片について20円??とする。

第16条(注)

(注)第1項の自由周遊区間のうち、道南地方、東北地方、南東北地方、信州地方、北陸地方、南近畿地方、北近畿地方、山陰地方及び北九州地方の範囲は、次のとおりである。
(1) 道南地方
 函館本線函館・白石間、千歳線及び室蘭本線長万部・沼ノ端間にかこまれた地域並びに江差線、松前線、瀬棚線、岩内線及び室蘭本線東室蘭・室蘭間
(2) 東北地方
 磐越東線、磐越西線、信越本線新津・新潟間以北の本州内並びに只見線会津若松・只見間及び会津線
(3) 南東北地方
 信越本線新津・新潟間、白新線、羽越本線新発田・坂町間、米坂線、長井線、奥羽本線赤湯・天童間、仙山線、東北本線岩沼・仙台間、常磐線平・岩沼間、磐越東線及び磐越西線にかこまれた地域並びに左沢線、東北本線仙台・松島間、仙石線仙台・松島海岸間、只見線会津若松・只見間及び会津線
(4) 信州地方
 中央本線小淵沢・塩尻間、小海線小淵沢・小諸間、篠ノ井線塩尻・篠ノ井間及び信越本線小諸・篠ノ井間にかこまれた地域並びに飯田線中井侍・辰野間、中央本線塩尻・田立間、大糸線松本・北小谷間、信越本線軽井沢・小諸間及び篠ノ井・妙高高原間及び飯山線豊野・森宮野原間
(5) 北陸地方
 北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び名金線(福光以北に限る。)の区間
(6) 南近畿地方
 関西本線亀山名古屋・湊町間以南(紀和・和歌山市間を除く。)
(7) 北近畿地方
 福知山線三田・福知山間、小浜線、播担線寺前・和田山間、山陰本線保津峡京都・鳥取間、舞鶴線、宮津線、若江本線上中・小浜間、西津線小浜・城内間、園篠線及び園福本線
(8) 山陰地方
 山陰本線綾部・長門市間及び長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間、因美線、姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間及び三江線にかこまれた地域内
(9) 北九州地方
 鹿児島本線熊本・宇土間、三角線、長崎本線及び豊肥本線(高森線を含む。)以北の九州内

第23条(第5項)

5 前項の規定によるほか、北海道周遊乗車券及び九州周遊乗車券一般用均一周遊乗車券を使用する旅客は、その自由周遊区間内に限り、新幹線以外の線区の特別急行列車の指定席以外の座席(特別車両の座席を除く。)を使用することができる。

第27条(第1, 2, 4項)

(旅客運賃・料金の払いもどし)
第27条 均一周遊乗車券を所有する旅客が、旅行開始前に旅行を取りやめる場合は、その構成する全券片が未使用の場合に限つて、旅客規則第271条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について100200円とする。
2 C券片、G券片、K券片又はL券片を所持する旅客が、当該券片の使用を取りやめる場合は、前項の規定を準用する。この場合の払いもどし手数料は、1枚について100200円とする。
4 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、次の各号のとおりとする。
(1) 前項第1号による場合は、すでに収受した旅客運賃から旅客が実際に乗車船した経路による乗車船区間に対する無割引の普通旅客運賃(第20条第3項に規定する学生用のものにあつては、すでに乗車船した区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃)に1冊について手数料100200円を加えた額を差し引いた残額とする。
(2) 前項第2号から第5号までの規定による場合の払いもどし額は、別に定める。

第33条(第2項)

(任意発売する周遊附随券の様式)
第33条 任意発売する周遊附随券の様式は、委託規則第10条第2項に規定する様式の表面の余白に「[遊]」並びに周遊急行券及び周遊特別車両・船室券にあつては「周遊割引乗車券と同時に使用されるときに限つて有効です。」の表示をしたものとする。この場合、第31条第1項の規定により2人以上の旅客に対して発売する場合は、表面に「一行何名」の表示をする。
2 前項の規定にかかわらず、周遊指定券附随券の様式は、旅客規則第223条に規定する特殊指定共通券に「遊」の表示をして、これに代えることがある。

別表第7号


82/06/23

別表第1号

別表第2号

別表第7号


82/07/01

別表第7号


82/08/01

第23条(第1項)

(乗車券等の効力)
第23条 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片は、発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車船する場合及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし、別に定める特殊用均一周遊乗車券を除き、自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車は、その経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(3) C券片は、三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館と青森又は浅虫の区間を片道1回乗車する場合
(4) D券は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(5) E券片及びF券片は、券面表示区間を、利用する運輸機関及び航空便(以下「予約便」という。)によつて片道1回とう乗する場合。この場合、旅客は、あらかじめ営業所又は別表第5号の運輸機関の営業所において予約便の指定を受けるものとする。
(6) G券片は、津幡・輪島間及び穴水・蛸島間の鉄道を乗車する場合並びに穴水・宇出津駅前・狼煙・輪島間の自動車線を乗車する場合。この場合、自動車線区間の宇出津駅前・狼煙・輸島間については、片道1回乗車する場合に限るものとし、その他の区間については、乗車回数は制限しない。
(7) H券片は、発地帯の国鉄線駅と大阪駅又は神戸駅との区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(8) J券片は、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかに関西汽船株式会社の大阪港若しくは神戸港又は高松港・別府港間航路を片道1回乗船する場合
(9) K券片は、吾妻線並びに高峰高原線、渋川線、志賀草津高原線、鹿沢菅平線及び浅間白根火山線を乗車する場合。この場合、乗車回数は制限しない。
(10)L券片は、豊橋・田立間を指定された乗車経路によつて片道1回乗車する場合
(11) 関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗車する場合。この場合、旅客は、乗船前に航路券に引き換えるものとする。

第27条(第3項)

3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に旅行をとりやめる場合は、未使用の券片が有効期間内で、かつ、次の各号の1に該当する場合に限つて、旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、北海道周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第1種(B)及び第3種)を所持する旅客は、払いもどし条件に該当する旅行開始後のA券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)を旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、払いもどしを請求することができない。
(1) A券片又はH券片及びJ券片(いずれも九州への往路のものに限る。)の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(C券片の三戸、北福岡、一戸、好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間、K券片の吾妻線又は高峰高原線(小諸を除く。)、渋川線、志賀草津高原線若しくは鹿沢菅平線(上田を除く。)及びL券片の豊橋・田立間を含む。)内の駅(入口の駅を除く。)で旅行を取りやめる場合
(2) 自由周遊区間内で旅行をとりやめる場合であつて、B券片又はD券が未使用の場合
(3) E券片区間の次の箇所で旅行を取りやめる場合
イ 北海道周遊乗車券(第3種)(別に定める発地帯用のものを除く。)にあつては、東京
ロ 九州周遊乗車券(第3種)(別に定める発地帯用のものを除く。)にあつては、大阪
(4) 前3号以外の場合であつて、E券片又はF券片が未使用の場合
(5) 第1号以外の場合であつて、F券片の区間について旅行を取りやめる場合

別表


83/03/18


83/03/22

別表第7号


83/07/01


83/07/05


83/11/01


83/11/10

第10条

(乗車券の様式)
第10条 普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊附随券又は周遊船車券の様式は、別表第4号の通りとする。
2 普通周遊乗車券及び周遊船車券の様式は、前項の規定にかかわらず、旅客規則第223条に規定する特殊指定共通券(以下「特殊指定共通券」という。)の表面に「[遊]」の表示をして、これらに変えることがある。

第33条

(任意発売する周遊附随券の様式)
第33条 任意発売する周遊附随券の様式は、委託規則第10条第2項に規定する様式の表面の余白に「[遊]」並びに周遊急行券及び周遊特別車両・船室券にあつては「周遊割引乗車券と同時に使用されるときに限つて有効です。」の表示をしたものとする。この場合、第31条第1項の規定により2人以上の旅客に対して発売する場合は、表面に「一行何名」の表示をする。
2 前項の規定にかかわらず、周遊附随券の様式は、旅客規則第223条に規定する特殊指定共通券に「遊」の表示をして、これに代えることがある。

別表第7号


84/04/01

別表第1号

別表第7号


84/04/20

第2条の2(第9-10, 12-15号)

(用語の意義)
第2条の2 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(9) 「周遊急行券」とは、同時発売又は任意発売する自由席特急券、特定特急券及び普通急行券をいう。
(10)「周遊指定券」とは、一括発売、同時発売又は任意発売する指定席特急券、自動車急行券、指定特別車両・船室券(急行・特別車両券(A)を含む。)、寝台券(急行・寝台券を含む。)及び座席指定券(急行・座席指定券を含む。)をいう。
(12)「一括発売」とは、次に掲げるものをいう。
イ 普通周遊乗車券及び普通周遊乗車券の発売条件を構成するために必要な周遊附随券又は周遊船車券を一括して発売することをいう。もの
ロ 北海道周遊乗車券(第3種)、四国周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第3種)の発売条件を構成するために必要な特定の均一周遊乗車券を一括して発売するもの
(13)「同時発売」とは、グリーン周遊乗車券を購入する場合に、旅客の希望によつて周遊附随券を同時に発売することをいう。
(134)「任意発売」とは、次に掲げるものをいう。
イ 周遊割引乗車券を購入する場合又はこれを呈示した場合に、周遊附随券又は周遊船車券を旅客の希望によつて発売するもの
ロ 特定の均一周遊乗車券を購入する場合又はこれを呈示した場合に、特定の均一周遊乗車券を旅客の希望によつて附加して発売するもの
(145) 「周遊船車券」とは、他運輸機関の指定地接続線及び経由社線の区間に対して、発売機関において、当該運輸機関との契約により発売する乗車船券をいう。

第3条

(周遊割引乗車券の種類)
第3条 周遊割引乗車券の種類は、周遊割引乗車券の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通周遊乗車券
イ 一般周遊乗車券
ロ グリーン周遊乗車券
ハ ワンポイント周遊乗車券
(2) 均一周遊乗車券
イ 一般用
(イ) 北海道周遊乗車券(第1種、第2種及び第3種)
(ロ) 東北周遊乗車券(第1種及び第2種)
(ハ) 信州周遊乗車券
(ニ) 北陸周遊乗車券
(ホ) 南近畿周遊乗車券
(ヘ) 北近畿周遊乗車券
(ト) 山陰周遊乗車券
(チ) 四国周遊乗車券(第1種及び第3種)
(リ) 九州周遊乗車券(第1種(A)、第1種(B)、第2種及び第3種)
ロ 特殊用

第4条

(発売条件)
第4条 旅客(グリーン周遊乗車券にあつては、夫婦で旅行する旅客に限る。)が、次の各号に定める条件によつて旅行する場合は、普通周遊乗車券及び周遊附随券又は周遊船車券を一括発売する。
(1) 国鉄線、指定地接続線及び経由社線を利用して、次に掲げる周遊指定地を旅行する場合。この場合、周遊指定地への旅行は、関連する指定地接続線によつて、当該指定地駅までまで乗車船することを必要とし、また、別表第1号の第1号に掲げる「※」印を附した指定地駅まで乗車船するとき又は指定地駅を始発駅若しくは終着駅とするときの当該周遊指定地は、周遊箇所数の条件には算入しない。
イ 一般周遊乗車券及びグリーン周遊乗車券を利用する旅客については、沖繩又は別表第1号の第1号のイにあつては2箇所以上、同表同号ロにあつては1箇所以上の周遊指定地
ロ ワンポイント周遊乗車券を利用する旅客については、別に指定する1箇所の周遊指定地
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線若しくは経由社線の駅を始発駅とし、その駅に帰着する場合。ただし、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)に他の国鉄線駅又は指定地接続線若しくは経由社線の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線、指定地接続線又は経由社線(周遊指定地を周遊しないで当該指定地接続線を利用する場合を含む。)の区間を連続し旅行する場合。ただし、別表第2号の第2号に掲げる経由社線の利用は、1回(同表同号の区間内を連続して乗降する場合は、回数に算入しない。)に限るものとする。
(4) 前3号による旅行を順路によつて行なう場合
(5) 前各号によるほか、次に定める区間を国鉄線(自動車線にあつては、東名高速線、名神高速線及び中国高速線に限る。)を利用して旅行する場合。この場合の営業キロ及び運賃計算キロの計算は、旅客営業規則(以下「旅客規則」という。)第14条、第14条の2、第69条から第71条まで及び第86条から第88条までの規則を適用又は準用するほか、各券片ごとに、1キロメートル未満のは数は1キロメートルに切り上げて合計する。
イ 一般周遊乗車券及びワンポイント周遊乗車券を利用する旅客については、営業キロが200キロメートルをこえる区間
ロ グリーン周遊乗車券を利用する旅客については、特別車両若しくは特別船室の座席、A寝台又は連絡船の寝台船室を利用する区間の営業キロが200キロメートルをこえる区間
2 普通周遊乗車券を購入する旅客は、発売箇所に設備する周遊券購入申込書に必要事項を記入のうえ、これを提出するものとする。

第4条の2

(2人以上の旅客に対する乗車券の発売)
第4条の2 一般周遊乗車券及びワンポイント周遊乗車券並びにこれらと一括発売する周遊船車券は、旅客の希望によつて、同行の同一条件により旅行する旅客に対して、10人までを1券片で発売することがある。
2 グリーン周遊乗車券及び並びにこれと一括発売及び同時発売する周遊附随券は、同行の旅客に対して1券片で発売することがある。
3 2人以上の旅客が、指定地接続線において同一のレンタカー又はタクシーを利用する場合は、同行の旅客に対して、普通周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊船車券を同時に発売する。

第5条

(発売箇所)
第5条 普通周遊乗車券及び並びにこれと一括発売及び同時発売する周遊附随券又は周遊船車券は、委託規則第6条第2項に規定する営業所(以下「営業所」という。)及び国鉄が特に指定した駅において発売する。

第6条

(発売日)
第6条 普通周遊乗車券及び並びにこれと一括発売及び同時発売する周遊附随券又は周遊船車券は、駅又は営業所において有効期間の開始日の1箇月前以内の日から発売する。

第8条

(旅客運賃及び料金)
第8条 普通周遊乗車券及び並びにこれと一括発売及び同時発売する周遊附随券又は周遊船車券の旅客運賃及び料金は、別に定める。この場合普通周遊乗車券と一括発売及び同時発売する周遊附随券にあつては、旅客規則第57条の2及び第61条の2に規定する乗継割引条件を具備する場合であつても、同条の規定は適用しないものとする。

第9条

(乗車券等の効力)
第9条 普通周遊乗車券及びこれと一括発売及び同時発売する周遊附随券又は周遊船車券の有効期間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、周遊船車券の有効期間は、別に定めることがある。
(1) 一般周遊乗車券及びグリーン周遊乗車券並びにこれらと一括発売及び同時発売する周遊急行券、周遊特別車両・船室券又は周遊船車券にあつては、1箇月とする。
(2) ワンポイント周遊乗車券及びこれと一括発売する周遊船車券にあつては、7日とする。

第10条

(乗車券の様式)
第10条 普通周遊乗車券及び並びにこれと一括発売及び同時発売する周遊附随券又は周遊船車券の様式は、別表第4号の通りとする。
2 普通周遊乗車券及び並びにこれと一括発売及び同時発売する周遊附随券又は周遊船車券の様式は、前項の規定にかかわらず、旅客規則第223条に規定する特殊指定共通券(以下「特殊指定共通券」という。)の表面に「[遊]」の表示をして、これらに変えることがある。この場合、周遊附随券として発行するときには、「[寿]」の表示も併せて行うものとする。

第11条

(乗車変更の取扱い)
第11条 旅客は、普通周遊乗車券によつて、順路による旅客規則第249条第1項第3号に規定する経路の変更以外の並びにこれと一括発売及び同時発売した周遊附随券の乗車変更の取扱いを請求することができない。ただし、旅行開始前に限り別に定めるところにより、一部の行程の変更の取扱いをすることがある。また普通周遊乗車券については、旅行開始後であつても、旅客規則第249条第1項第3号に規定する経路の変更の取扱いをすることがある。
2 普通周遊乗車券を所持する旅客が、前項ただし書に規定する経路の変更の取扱いの申出をした場合は、当該変更区間について、旅客規則同第249条第2項の規定にかかわらず、当該変更区間(変更区間が2区間以上あるときで、その変更区間の間に、原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。)に対する無割引の普通旅客運賃と、原乗車券の変更開始駅以後の不乗車船区間に対する無割引の普通運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第13条(第2項)

2 第4条の2第2項の規定によつて発売したグリーン周遊乗車券及びこれと一括発売した周遊特別車両・船室券を所持する旅客については、同行旅客のうちの1人だけについて、全部又は一部の区間を乗車船しない事由による旅客運賃及び料金の払いもどしの取扱をしない。

第13条の2

(旅客運賃及び料金の精算箇所並びに払いもどしの証明の取扱い)
第13条の2 普通周遊乗車券及び並びにこれと一括発売及び同時発売する周遊附随券又は周遊船車券の旅客運賃及び料金の払いもどしは、これを発売した箇所に限つて取り扱う。ただし、乗車変更をして概算額を支払つた場合の旅客運賃及び料金の精算については、営業所以外の旅客規則所定の旅行終了駅においても取り扱う。
2 旅客は、区間変更の取扱いにより概算額を支払つた場合の旅客運賃の精算を、前項の規定により発売箇所に請求する場合には、当該券片に対して旅行終了駅で旅行を終了したむねの証明を受け、これを提出しなければならない。

第14条

(旅客運賃及び料金の払いもどし)
第14条 普通周遊乗車券及び並びにこれと一括発売及び同時発売する周遊船車券を所持する旅客が、旅行開始前に、旅客運賃の払いもどしを請求した場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、全券片を一括して払いもどしの請求をしなければならない。
(1) 普通周遊乗車券
 旅客規則第271条の規定により旅客運賃の払いもどしをする。この場合の手数料は、1冊(第4条の2の規定により2人以上の旅客に対して1券片をもつて発売したものにあつては、1人。以下手数料の計算方について同じ。)について200円とする。
(2) グリーン周遊乗車券と一括発売及び同時発売した周遊急行券又は周遊特別車両・船室券
 旅客規則第272条の規定により料金の払いもどしをする。この場合の手数料については、前号後段の規定を準用する。
(3) グリーン周遊乗車券と一括発売及び同時発売した周遊指定券
 旅客規則第273条の規定により料金の払いもどしをする。
(4) 周遊船車券
 当該運輸機関の定めるところによる。この場合の手数料は、1券片について100円(航空機利用の券片にあつては、400 円)とする。
(注)周遊船車券に対する船便取消料等は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。
2 普通周遊乗車券及び並びにこれと一括発売及び同時発売する周遊附随券又は周遊船車券を所持する旅客が、旅行開始後に、旅客運賃及び料金の払いもどしを請求した場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、未使用区間の券片を一括して払いもどしの請求をするとともに、払いもどしをする券片中に、旅行開始後に旅行を中止した場合で、乗車船しない区間の営業キロが100キロメートルをこえる普通周遊乗車券の券片があるときは、これを旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、当該券片についての払いもどしを請求することができない。
(1) 払いもどしをする券片区間を除いたその他の区間だけで、第4条第1号から第3号までに規定する発売条件を満たしている場合は、次に定める額の合計額を払いもどす。
イ 普通周遊乗車券
 旅客規則第274条の規定によるほか、次に定める額の合計額。この場合の手数料は、1冊について200円とする。ただし、当該乗車券が、発売日(前売のものにあつては、有効期間の開始日)から2日をこえた場合であつても、この取扱いをする。
(イ)全区間を乗車船しない券片
 当該券片に対するすでに収受した旅客運賃
(ロ)一部区間を乗車船した券片
 当該券片に対するすでに収受した旅客運賃から、次に定める額を差し引いた残額
a b以外の場合は、すでに乗車船した区間の普通旅客運賃を当該券片に適用した割引率による割引し、旅客規則第74条に規定するは数整理(以下「は数整理」という。)した額
b 当該券片が旅客規則第92条の規定による第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出し、第8条に規定するところにより学生割引(以下「学生割引」という。)の場合でを行ったものであつて、すでに乗車船した区間の営業キロが100キロメートルまでのときは、その乗車船した区間の普通旅客運賃を12割引し、は数整理した額
ロ グリーン周遊乗車券と一括発売及び同時発売した周遊急行券又は周遊特別車両・船室券
 イの規定を準用して計算した額
ハ グリーン周遊乗車券と一括発売及び同時発売した周遊指定券
 未使用の券片について、前項第3号の規定を準用して計算した額
ニ 周遊船車券
 イの規定を準用するほか、前項第4号の規定により計算した額
(2) 前号以外の場合は、同号の規定により計算した払いもどし額から、全区間に対する普通周遊乗車券並びにこれと一括発売及び同時発売した周遊附随券(寝台券及び自動車急行券を除く。)にあつては、すでに収受した旅客運賃の2割相当額、周遊船車券にあつては、すでに収受した旅客運賃の1割相当額をは数整理した額を差し引いた残額の払いもどしをする。

第15条

(傷い疾病、運行不能等による旅客運賃及び料金の払いもどし)
第15条 普通周遊乗車券及び並びにこれと一括発売及び同時発売した周遊付随券又は周遊船車券を所持する旅客が、傷い疾病、運行不能等による旅客運賃及び料金の払いもどしを請求した場合は、普通周遊乗車券及び周遊附随券にあつては旅客規則第278条、同第282条、同第289条、同第290条及び同第290条の2の規定により、周遊船車券にあつては当該運輸機関の定めるところにより取り扱う。この場合、旅客は、旅行を中止した券片をその旅行中止駅に差し出して、旅行を中止したむねの証明を受けるとともに、無賃送還の取扱を受けたときは、その送還を終つた駅において無賃送還を受けた区間の証明を受けなければならない。
2 前項の場合において、旅客規則第278条の規定によるにおける傷い疾病等によるときの払いもどし手数料は、普通周遊乗車券及び周遊附随券にあつては1冊について100円旅客規則第278条を、周遊船車券にあつては1券片について100円(航空機利用の券片にあつては、400円)とする前条第1項の規定を準用する

第16条(第2項、第4項注)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる一般用均一周遊乗車券については、当該各号に定めるところにより、他運輸機関を利用する場合に発売する。
(1) 北海道周遊乗車券(第3種)
 北海道への往路又は北海道からの帰路のいずれかについて別表第5号に定める航空路線を利用する場合。この場合、東京、名古屋又は大阪の各空港を始発駅又は終着駅とみなして取り扱う。
(21) 四国周遊乗車券第1種については、
 四国への往路又は四国からの帰路のいずれかについてを国鉄線又は一部の社航路を選択して利用する場合に発売する。ただし、別に定める発地帯からのものについては、発売しない。
(3) 九州周遊乗車券(第1種(B))
 九州への往路又は九州からの帰路のいずれかについて一部の社航路を利用する場合。この場合、大阪、神戸又は高松の各港を始発駅又は終着駅とみなして取り扱う。
(42) 北海道周遊乗車券(第3種)、四国周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第3種)ついては、旅客が北海道、四国又は
 九州への往路又は九州からの若しくは帰路のいずれかについて別表第5号に定める航空路線を国鉄線又は経由社線を利用する場合に発売する。この場合、東京、名古屋又は大阪の各空港当該経由社線の空港、港若しくは駅が始発又は終着となるときは、当該空港等を始発駅又は終着駅とみなして取り扱う。
4 均一周遊乗車券を購入する旅客には、発売箇所に設備する均一周遊券購入申込書に必要事項を記入のうえ、これの提出を求めることがある。
(注)第1項の自由周遊区間のうち、道南地方、東北地方、南東北地方、信州地方、北陸地方、南近畿地方、北近畿地方、山陰地方及び北九州地方の範囲は、次のとおりである。
(1) 道南地方
 函館本線函館・白石間、千歳線及び室蘭本線長万部・沼ノ端間にかこまれた地域並びに江差線、松前線、瀬棚線、岩内線及び室蘭本線東室蘭・室蘭間
(2) 東北地方
 磐越東線、磐越西線、信越本線新津・新潟間以北の本州内並びに只見線会津若松・只見間及び会津線
(3) 南東北地方
 信越本線新津・新潟間、白新線、羽越本線新発田・坂町間、米坂線、長井線、奥羽本線赤湯・天童間、仙山線、東北本線岩沼・仙台間、常磐線平・岩沼間、磐越東線及び磐越西線にかこまれた地域並びに左沢線、東北本線仙台・松島間、仙石線仙台・松島海岸間、只見線会津若松・只見間及び会津線
(4) 信州地方
 中央本線小淵沢・塩尻間、小海線小淵沢・小諸間、篠ノ井線塩尻・篠ノ井間及び信越本線小諸・篠ノ井間にかこまれた地域並びに飯田線中井侍・辰野間、中央本線塩尻・田立中津川間、大糸線松本・北小谷間、信越本線軽井沢・小諸間及び篠ノ井・妙高高原間及び飯山線豊野・森宮野原間
(5) 北陸地方
 北陸本線敦賀・糸魚川間、越美北線、城端線、氷見線、富山港線、大糸線平岩・糸魚川間及び名金線(福光以北に限る。)の区間
(6) 南近畿地方
 関西本線亀山・湊町間以南(紀和・和歌山市間を除く。)
(7) 北近畿地方
 福知山線三田・福知山間、小浜線、播担線寺前・和田山間、山陰本線保津峡・鳥取間、舞鶴線、宮津線、若江本線上中・小浜間、西津線小浜・城内間、園篠線及び園福本線
(8) 山陰地方
 山陰本線綾部・長門市間及び長門市・仙崎間、宮津線、舞鶴線綾部・西舞鶴間、境線及び大社線並びに山陰本線鳥取・石見江津間、因美線、姫新線東津山・新見間、伯備線新見・備中神代間、芸備線備中神代・三次間及び三江線にかこまれた地域内
(9) 北九州地方
 鹿児島本線熊本・宇土間、三角線、長崎本線及び豊肥本線(高森線を含む。)以北の九州内

第17条(第1項)

(均一周遊乗車券及び周遊船車券の任意発売)
第17条 旅客が、北海道周遊乗車券(第1種及び第2種に限る。)、信州周遊乗車券(別に定める発地帯用のものに限る。)又は北陸周遊乗車券を購入する場合又はこれを呈示した場合は、次の各号に掲げる均一周遊乗車券を任意発売する。
(1) 北海道周遊乗車券(第1種及び第2種に限る。)を使用する場合は、十和田を周遊できる均一周遊乗車券
(2) 信州周遊乗車券を利用する場合は、草津・白根方面を周遊できる均一周遊乗車券又は豊橋田立中津川間を周遊できる均一周遊乗車券
(3) 北陸周遊乗車券使用する場合は、能登半島を周遊できる均一周遊乗車券

第20条(第2項)

2 旅客が、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出した場合の均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第3種)を除く。)の旅客運賃は、学生用旅客運賃とする。

第21条

(乗車券等の構成)
第21条 均一周遊乗車券は、A券片とB券片との2券片によつて構成したものとする。この場合、第16条第2項第21号の規定により発売する四国周遊乗車券については、関西汽船航路券引換票を附加する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる均一周遊乗車券にあつて北海道周遊乗車券(第3種)、四国周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第3種)については、次の各号に掲げる券片によつて1冊に構成したするものとする。
(1) 北海道周遊乗車券(第3種)
イ 往路航空機利用のもの
(イ) 東京都区内発用
 B券片とE券片との2券片
(ロ) 名古屋発用及び大阪発用
 E券片を2券片とした3券片
ロ 復路航空機利用のもの
(イ)東京都区内発用
 A券片とD券片とF券片との3券片
(ロ) 名古屋発用及び大阪発用
 A券片とD券片と2枚のF券片との4券片
(2) 九州周遊乗車券(第1種(B))
イ 往路社航路利用のもの
(イ) 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、東京都区内発用及び名古屋市内発用
 B券片とH券片とJ券片との3券片
(ロ) 大阪市内発用及び高松市内発用
 B券片とJ券片との2券片
ロ 復路社航路利用のもの
(イ) 札幌市内発用、函館市内発用、仙台市内発用、新潟市内発用、東京都区内発用及び名古屋市内発用
 A券片とD券片とH券片とJ券片との4券片
(ロ) 大阪市内発用及び高松市内発用
 A券片とD券片とJ券片との3券片
(3) 九州周遊乗車券(第3種)
イ 往路航空機利用のもの
(イ)東京都区内発用
 B券片と2枚のE券片との3券片
(ロ)名古屋市内発用
 B券片とE券片との2券片
(ハ)大阪市内発用
 B券片とE券片との2券片
ロ 復路航空機利用のもの
(イ)東京都区内発用
 A券片とD券片と2枚のF券片との4券片
(ロ)名古屋市内発用
 A券片とD券片とF券片との3券片
(ハ)大阪市内発用
 A券片とD券片とF券片との3券片
(1) 発地帯から自由周遊区間の入り口の駅までのもの
 S券片又はF券片
(2) 自由周遊区間のもの
 D券片
(3) 自由周遊区間の入り口の駅から発地帯の駅までのもの
 T券片又はY券片
(注)当該旅行に必要な券片のほかに、別に定める総括券を添付する。
3 第17条第1項の規定により発売するものは、次の各号に掲げる券片を、前各項に規定する均一周遊乗車券に加えるものとする。
(1) 第17条第1項第1号に規定する場合は、C券片
(2) 第17条第1項第2号に規定する場合は、草津・白根方面を周遊できる均一周遊乗車券にあつてはK券片、豊橋・田立中津川間を周遊できる均一周遊乗車券にあつてはL券片
(3) 第17条第1項第3号に規定する場合は、G券片

第23条(第1,3項)

(乗車券等の効力)
第23条 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片は、発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車船する場合及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし、別に定める特殊用均一周遊乗車券を除き、自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車は、その経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(3) C券片は、好摩又は大館と青森又は浅虫の区間を片道1回乗車する場合
(4) D券は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(5) E券片及びF券片は、券面表示区間を、利用する運輸機関及び航空便(以下「予約便」という。)によつて片道1回とう乗する場合。この場合、旅客は、あらかじめ営業所又は別表第5号の運輸機関の営業所において予約便の指定を受けるものとする。
(65) G券片は、津幡・輪島間及び穴水・蛸島間の鉄道を乗車する場合並びに穴水・宇出津駅前・狼煙・輪島間の自動車線を乗車する場合。この場合、自動車線区間の宇出津駅前・狼煙・輸島間については、片道1回乗車する場合に限るものとし、その他の区間については、乗車回数は制限しない。
(7) H券片は、発地帯の国鉄線駅と大阪駅又は神戸駅との区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(8) J券片は、九州への往路又は九州からの帰路のいずれかに関西汽船株式会社の大阪港若しくは神戸港又は高松港・別府港間航路を片道1回乗船する場合
(96) K券片は、吾妻線並びに高峰高原線、渋川線、志賀草津高原線、鹿沢菅平線及び浅間白根火山線を乗車する場合。この場合、乗車回数は制限しない。
(107)L券片は、豊橋・田立中津川間を指定された乗車経路によつて片道1回乗車する場合
(8) S券片は、発地帯から自由周遊区間の入口の駅までの往路の一部又は全部の区間について、経由社線によつて片道1回とう乗又は乗車船する場合
(9) T券片は、自由周遊区間の入口の駅から発地帯までの復路の一部又は全部の区間について、経由社線によつて片道1回とう乗又は乗車船する場合
(10)X券片は、発地帯の国鉄駅から自由周遊区間の入口の駅までの往路の一部又は全部の区間(順路となる片道又は連続の区間となる場合に限る。)について、国鉄線によつて片道1回乗車船する場合
(11)Y券片は、自由周遊区間の入口の駅から発地帯の国鉄駅までの復路の一部又は全部の区間(順路となる片道又は連続の区間となる場合に限る。)について、国鉄線によつて片道1回乗車船する場合
(112) 関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗車する場合。この場合、旅客は、乗船前に航路券に引き換えるものとする。
3 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める券片が伴う場合に限つて有効とする。
(1) A券片にあつては、未使用のB券片(北海道周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第3種)復路航空機利用のものにあつては、未使用のD券片及びF券片、九州周遊乗車券(第1種(B))で復路社航路利用のものにあつては、未使用のD券片、H券片別に定める発地帯用のものを除く。)及びJ券片
(2) C券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片又はD券片
(3) S券片又はX券片にあつては、当該券面に記載されている番号の未使用のD券片
(34) D券片にあつては、当該券面に記載されている番号の未使用のFT券片又はJY券片
(4) E券片にあつては、未使用のB券片
(5) G券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片
(6) HK券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片及びY券片
(7) J券片にあつては、未使用のB券片(九州への往路のものに限る。)又はH券片(九州への往路のもの及び別に定める発地帯用のものを除く。)
(86) K券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片
(97) L券片にあつては、当該券面に記載されている番号のB券片
(108) 関西汽船航路券引換票にあつては、同一番号のB券片

第25条

(乗車変更の取扱い等)
第25条 均一周遊乗車券を使用する旅客は、乗車変更の取扱いを請求することができない。
2 前項の規定にかかわらず、北海道周遊乗車券(第3種)、四国周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第3種)を所持する旅客が、E券片及びF券片に表示された予約便の変更及び取消しを請求する場合は、営業所又は当該運輸機関の営業所(運輸機関の異なる予約便に変更する場合は、当該券面に表示された運輸機関の営業所に限る。)において、これを行なうものとする。は、別に定めるところにより、一部の行程の変更の取扱いを請求することができる。この場合、
(注)航空路線区間に対する取消手数料変更手数料等は、当該運輸機関の定めるところにより別に収受する。

第26条の2

(旅客運賃の精算箇所)
第26条の2 北海道周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第1種(B)及び第3種)並びに第17条第2項の規定により附加又は追加して発売した周遊船車券の旅客運賃の払いもどしは、営業所に限つて取り扱う。

第27条

(旅客運賃・料金の払いもどし)
第27条 均一周遊乗車券を所有する旅客が、旅行開始前に旅行を取りやめる場合は、その構成する全券片が未使用の場合に限つて、旅客規則第271条の規定に準じて旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について30円とする。
2 C券片又はG券片又はK券片を所持する旅客が、当該券片の使用を取りやめる場合は、前項の規定を準用する。この場合の払いもどし手数料は、1枚について30円とする。
3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に旅行をとりやめる場合は、未使用の券片が有効期間内で、かつ、次の各号の1に該当する場合に限つて、旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、北海道周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第1種(B)及び第3種)を所持する旅客は、払いもどし条件に該当する旅行開始後のA券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)を旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、払いもどしを請求することができない。
(1) A券片又はH券片及びJ券片(いずれも九州への往路のものに限る。)の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(C券片の好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間、K券片の吾妻線又は高峰高原線(小諸を除く。)、渋川線、志賀草津高原線若しくは鹿沢菅平線(上田を除く。)及びL券片の豊橋・田立間を含む。)内の駅(入口の駅を除く。)で旅行を取りやめる場合
(2) 自由周遊区間内で旅行をとりやめる場合であつて、B券片又はD券が未使用の場合
(3) E券片区間の次の箇所で旅行を取りやめる場合
イ 北海道周遊乗車券(第3種)(別に定める発地帯用のものを除く。)にあつては、東京
ロ 九州周遊乗車券(第3種)(別に定める発地帯用のものを除く。)にあつては、大阪
(4) 前3号以外の場合であつて、E券片又はF券片が未使用の場合
(5) 第1号以外の場合であつて、F券片の区間について旅行を取りやめる場合
4 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、次の各号のとおりとする。
(1) 前項第1号による場合は、すでに収受した旅客運賃から旅客が実際に乗車船した経路による乗車船区間に対する無割引の普通旅客運賃(第20条第3項に規定する学生用のものにあつては、すでに乗車船した区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃)に1冊について手数料30円を加えた額を差し引いた残額とする。
(2) 前項第2号から第4号までの規定による場合は、別表第8号に規定する払いもどし基本額から同表に規定する手数料を差し引いた残額とする。
5 第17条第2項の規定により附加又は追加して発売した周遊船車券を所持する旅客が、当該券片の使用を取りやめる場合は、第1項の規定を準用する。この場合の払いもどし手数料は、1券片について100円??(航空機利用の券片にあつては、400 円)とする。

第28条

(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃の払いもどし)
第28条 均一乗車券を使用する旅客が、旅客規則第278条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第282条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における旅客運賃の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。この場合、北海道周遊乗車券(第3種)、四国周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第1種(B)及び第3種)を所持する旅客は、旅行を中止した券片をその旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けるとともに、無賃送還の取扱いを受けたときは、その送還を終つた駅において無賃送還を受けた区間の証明を受けなければならない。
(注)航空路線区間について、運輸機関の都合による運行不能等の場合は、当該運輸機関の定めるところによる。

第29条

(手荷物の託送)
第29条 均一周遊乗車券及び第17条第2項の規定により発売した周遊船車券を所持する旅客が、手荷物を託送する場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 自由周遊区間の国鉄線内の旅行については、乗車の都度手荷物の託送をすることができる。
(2) 手荷物託送の際、手荷物1口全部の再託送を請求する場合は、再託送証明書を発行しないで、その請求に応ずる。
(注)航空路線経由社線区間についての手荷物の託送は、当該運輸機関の定めるところによる。

別表第1号

別表第2号

別表第4号

別表第5号

別表第7号


84/08/01

別表第1号


84/08/24

別表第7号


84/09/01

別表第1号


84/12/01

別表第1号

別表第7号


85/01/05

別表第1号

別表第2号


85/02/07


85/03/14

別表第1号


85/04/01

別表第1号

別表第7号


85/04/20


85/07/01

第16条(第4項注第1号)
(1) 道南地方
 函館本線函館・白石間、千歳線及び室蘭本線長万部・沼ノ端間にかこまれた地域並びに江差線、松前線、瀬棚線、岩内線及び室蘭本線東室蘭・室蘭間

別表第1号

別表第2号

別表第2号

別表第7号


85/10/01

別表第1号

別表第7号


85/11/09

別表第1号


85/12/01

別表第1号

別表第7号


86/01/28

別表第1号

別表第2号


86/04/01

第16条(第4項注第9号)

(9) 北九州地方
 鹿児島本線熊本・宇土間、三角線、長崎本線及び豊肥本線(高森線を含む。)以北の九州内

別表第1号

別表第2号

別表第7号


86/05/22

別表第1号

別表第2号

別表第7号


86/07/01

別表第1号

別表第7号


86/07/20

別表第4号


86/09/01


86/10/09

別表第7号


86/11/01


86/12/01

第23条(第1項)

(乗車券等の効力)
第23条 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片は、発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車船する場合及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし、別に定める特殊用均一周遊乗車券を除き、自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車は、その経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(3) C券片は、好摩又は大館と青森又は浅虫温泉の区間を片道1回乗車する場合
(4) D券は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(5) G券片は、津幡・輪島間及び穴水・蛸島間の鉄道を乗車する場合並びに穴水・宇出津駅前・狼煙・輪島間の自動車線を乗車する場合。この場合、自動車線区間の宇出津駅前・狼煙・輸島間については、片道1回乗車する場合に限るものとし、その他の区間については、乗車回数は制限しない。
(6) K券片は、吾妻線並びに高峰高原線、渋川線、志賀草津高原線、鹿沢菅平線及び浅間白根火山線を乗車する場合。この場合、乗車回数は制限しない。
(7)L券片は、豊橋・中津川間を指定された乗車経路によつて片道1回乗車する場合
(8) S券片は、発地帯から自由周遊区間の入口の駅までの往路の一部又は全部の区間について、経由社線によつて片道1回とう乗又は乗車船する場合
(9) T券片は、自由周遊区間の入口の駅から発地帯までの復路の一部又は全部の区間について、経由社線によつて片道1回とう乗又は乗車船する場合
(10)X券片は、発地帯の国鉄駅から自由周遊区間の入口の駅までの往路の一部又は全部の区間(順路となる片道又は連続の区間となる場合に限る。)について、国鉄線によつて片道1回乗車船する場合
(11)Y券片は、自由周遊区間の入口の駅から発地帯の国鉄駅までの復路の一部又は全部の区間(順路となる片道又は連続の区間となる場合に限る。)について、国鉄線によつて片道1回乗車船する場合
(12) 関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗車する場合。この場合、旅客は、乗船前に航路券に引き換えるものとする。

第27条(第3項)

3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に旅行をとりやめる場合は、未使用の券片が有効期間内で、かつ、次の各号の1に該当する場合に限つて、旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、北海道周遊乗車券(第3種)及び九州周遊乗車券(第1種(B)及び第3種)を所持する旅客は、払いもどし条件に該当する旅行開始後のA券片(第16条第3項の規定により発売した均一周遊乗車券にあつては、X券片及びA券片)を旅行中止駅に差し出して、旅行を中止した旨の証明を受けなければ、払いもどしを請求することができない。
(1) A券片又はH券片及びJ券片(いずれも九州への往路のものに限る。)の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(C券片の好摩又は大館から青森又は浅虫温泉にいたる区間、K券片の吾妻線又は高峰高原線(小諸を除く。)、渋川線、志賀草津高原線若しくは鹿沢菅平線(上田を除く。)及びL券片の豊橋・田立間を含む。)内の駅(入口の駅を除く。)で旅行を取りやめる場合
(2) 自由周遊区間内で旅行をとりやめる場合であつて、B券片又はD券が未使用の場合
(3) E券片区間の次の箇所で旅行を取りやめる場合
イ 北海道周遊乗車券(第3種)(別に定める発地帯用のものを除く。)にあつては、東京
ロ 九州周遊乗車券(第3種)(別に定める発地帯用のものを除く。)にあつては、大阪
(4) 前3号以外の場合であつて、E券片又はF券片が未使用の場合
(5) 第1号以外の場合であつて、F券片の区間について旅行を取りやめる場合

別表第1号

別表第2号


86/12/11

別表第1号

別表第2号


87/02/01

別表第1号


87/02/26

第23条(第1項)

(乗車券等の効力)
第23条 次の各号に掲げる均一周遊乗車券の券片は、当該各号に定める場合に限つて有効とする。
(1) A券片は、発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間(南近畿周遊乗車券にあつては、急行列車に乗車する場合の伊勢鉄道株式会社線河原田・津間を含む。以下この条において同じ。)の最初の下車駅(四国周遊乗車券で関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車船する場合及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅までの区間を指定された乗車船経路によつて片道1回乗車船する場合。ただし、別に定める特殊用均一周遊乗車券を除き、自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車は、その経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(3) C券片は、好摩又は大館と青森又は浅虫温泉の区間を片道1回乗車する場合
(4) D券は、自由周遊区間内の国鉄線区間を乗車する場合。この場合は、乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
(5) G券片は、津幡・輪島間及び穴水・蛸島間の鉄道を乗車する場合並びに穴水・宇出津駅前・狼煙・輪島間の自動車線を乗車する場合。この場合、自動車線区間の宇出津駅前・狼煙・輸島間については、片道1回乗車する場合に限るものとし、その他の区間については、乗車回数は制限しない。
(6) K券片は、吾妻線並びに高峰高原線、渋川線、志賀草津高原線、鹿沢菅平線及び浅間白根火山線を乗車する場合。この場合、乗車回数は制限しない。
(7)L券片は、豊橋・中津川間を指定された乗車経路によつて片道1回乗車する場合
(8) S券片は、発地帯から自由周遊区間の入口の駅までの往路の一部又は全部の区間について、経由社線によつて片道1回とう乗又は乗車船する場合
(9) T券片は、自由周遊区間の入口の駅から発地帯までの復路の一部又は全部の区間について、経由社線によつて片道1回とう乗又は乗車船する場合
(10)X券片は、発地帯の国鉄駅から自由周遊区間の入口の駅までの往路の一部又は全部の区間(順路となる片道又は連続の区間となる場合に限る。)について、国鉄線によつて片道1回乗車船する場合
(11)Y券片は、自由周遊区間の入口の駅から発地帯の国鉄駅までの復路の一部又は全部の区間(順路となる片道又は連続の区間となる場合に限る。)について、国鉄線によつて片道1回乗車船する場合
(12) 関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗車する場合。この場合、旅客は、乗船前に航路券に引き換えるものとする。

別表第1号

別表第2号

別表第7号


87/03/01

別表第1号


87/03/03

第16条(第4項注第1号)

(1) 道南地方
 函館本線函館・白石間、千歳線及び室蘭本線長万部・沼ノ端間にかこまれた地域並びに江差線、松前線、瀬棚線及び室蘭本線東室蘭・室蘭間

別表第7号


87/03/14

別表第7号


87/03/15

別表第1号


87/03/23

別表第2号


87/03/30

別表第1号

別表第2号

別表第7号