87/06/01改訂

第22条の2

臨時割引特別の乗車券類の発売)
第22条の2 当社が特に必要と認める場合は、臨時に特別の運送条件を定めて、割引の普通乗車券、回数乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券(以下これらを「個人旅行用乗車券類」という。)又は特殊割引の並びに団体乗車券を発売することがある。
2 前項の規定によつて乗車券類を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売駅、発売区間、発売期間等をそのつど関係の駅に掲示する。


87/07/13改訂

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
信楽線 貴生川・信楽間
幌内線 岩見沢・幾春別間
 


87/07/16改訂

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
会津線 西若松・会津高原間
 


87/07/25改訂

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
岩日線 川西・錦町間
 


87/09/01改訂

第62条

(特定の座席指定券の発売)
第62条 前2条の規定により座席指定券を発売する場合は、別に定めるところにより、列車区間及び期間を定めて、特定の座席指定料金によつて座席指定券を発売することがある。


87/10/01改訂

第86条(第8号)

(8) 北九州市内
 鹿児島本線西小倉駅開業に伴う地図の変更

第296条

(入場券の効力)
第296条 普通入場券は、発売駅で発売当日中に1人1回に限つて、定期入場券は、発売日から1箇月間発売駅において記名人に限つて使用することができる。
2 入場券所持者は、列車等に立ち入ることができない。ただし、当社が特に認める場合は、この限りでない。


87/10/14改訂

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
若桜線 郡家・若桜間
 


87/11/01改訂

第186条
(字模様の印刷)
第186条 この章に規定する乗車券類には、別に定める場合を除き、表面に次の各号に掲げる字模様を印刷する。(字模様省略)
(1) 一般用
(2) 特殊用

第298条??様式

(入場券の様式)
第298条 入場券の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名、有効期限、氏名、年齢及び発行年月日をそれぞれ記入したものとする。
(1) 普通入場券
イ 一般用(大人小児用)(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(大人用・小児用)(様式省略)
(2) 定期入場券(大人用・小児用)(様式省略)

第311条の4??様式

(定期手回り品切符)
第311条の4 第309条の2の規定により定期手回り品料金を支払う旅客に対しては、定期手回り品切符を交付する。
2 定期手回り品切符の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 常備式(様式省略)
(2) 準常備式(様式省略)


88/01/31改訂

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
岡多線 岡崎・新豊田間
 


88/02/01改訂

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
松前線 木古内・松前間
山野線 水俣・栗野間
 


88/03/13改訂

第13条(第1項)

第13条 列車等に乗車船する旅客は、その乗車船する旅客車又は船室に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。ただし、自動車線当社において特に指定する列車等の場合で、乗車後乗務員の請求に応じて所定の旅客運賃及び料金を支払うときは、この限りでない。

第13条の2(挿入)

(整理券の所持)
第13条の2 前条第1項ただし書の規定による取扱いをする場合は、車内において整理券を発行することがある。
2 旅客は、乗車する際交付された整理券を所持し、下車する際には、その整理券を係員に引き渡さなければならない。

第16条の2(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(東京、小田原、三島、静岡、名古屋、米原、新大阪、西明石、福山、三原、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、高崎、越後湯沢、長岡及び新潟の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 東京・小田原間
(2) 三島・静岡間
(23) 名古屋・米原間
(34) 新大阪・西明石間
(5) 福山・三原間
(6) 三原・広島間
(47) 広島・徳山間
(58) 福島・仙台間
(69) 仙台・一ノ関間
(710) 一ノ関・北上間
(811) 北上・盛岡間
(912) 高崎・越後湯沢間
(1013) 長岡・新潟間

第21条の2

(乗車券類の発売時間及び発売区間)
第21条の2 駅において発売する乗車券類の発売時間及び発売区間については、次の各号に定めるところによる。
(1) 発売時間については、その駅に発着する始発列車等の乗車船に必要な時刻から終発列車等の発車船時刻までとする。ただし、発売日以降の日を乗車船日とする指定券の発売時間は、10時から19時までとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、乗車券類の種類別の発売時間については、別に定めることがある。
(3) 発売区間については、前各号に規定する発売時間内において、旅客の希望する区間の乗車券類を発売する。ただし、普通乗車券の発売区間については、別に定めることがある。

第57条(第1項第3号)

(急行券の発売)
第57条 旅客が、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車、急行連絡船又は急行自動車ごとに特別急行券、普通急行券、連絡船急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、2個以上の特別急行列車に乗車するときであつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。
(3) 連絡船急行券
 宇野・高松間航路を運行する別に定める連絡船に乗船する場合に、乗船する日及び乗船する連絡船を指定して発売する。

第57条の2

(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、急行回数乗車券券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
 イ    新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(東京駅と下関駅以遠(門司方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車に相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。
 新幹線の停車駅(東京駅、上野駅及び大宮駅を除く。)又は大阪駅、坂出駅若しくは高松駅
 ロ   東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
北海道内の津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車(両方の急行列車を乗継ぐ場合は、青森駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
 青森駅及び函館駅
 ハ   宇野線を経由する特別急行列車瀬戸号
○四国内の急行列車
 宇野坂出駅及び高松駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合。ただし、前号イの場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする場合に限る。
(3) 当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車船に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入(急行回数乗車券を所持している旅客にあつては、いずれかの急行券を購入)し、これに相当の証明を受けた場合。この場合、急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定をあわせて受けなければならない。

第57条の4(挿入)

(特定の普通急行券の発売)
第57条の4 第57条第1項第2号の規定により普通急行券を発売する場合で、旅客が別に定める区間を乗車するときは、特定の普通急行料金によつて普通急行券を発売する。

第60条

(寝台券の発売)
第60条 旅客が、寝台を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、寝台券を発売する。
(1) 列車寝台券
イ A寝台券
 A寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、乗車区間、寝台番号及び寝台の段別又は個室別を指定して発売する。
ロ B寝台券
 B寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、乗車区間、寝台番号及び寝台の段別又は個室別を指定して発売する。
(2) 連絡船寝台券
 連絡船寝台を使用する場合に、乗船する日、連絡船、乗船区間、寝台番号及び寝台の段別を指定して発売する。
2 前項の場合、列車又は連絡船内において発売するときは、指定事項の一部を省略することがある。
3 団体旅客又は貸切旅客に対する寝台券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。

第86条(第8, 9号)

(8)北九州市内
 鹿児島本線小森江駅開業に伴う地図の変更
(9)北九州市内
 香椎線香椎神宮駅開業に伴う地図の変更

第111条(第1項第2号)

第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。
(2) 前号に規定する取扱期別の第1期と第2期の区分は、次のとおりとし、当該団体の行程中の列車等の乗車船駅における乗車船日のいずれかが第2期に該当する場合は、第2期の割引率を全行程に対して適用し、その他の行程の場合は、第1期の割引率を全行程に対して適用する。
 第1期  1月1日から同月10日まで 3月1日から5月31日まで(北海道旅客鉄道会社線内各駅相互発着の場合は3月1日から4月30日まで) 7月10日から8月31日まで 10月1日から同月31日まで 12月21日から同月31日まで
 第2期  第1期以外の日

第136条

(寝台料金)
第136条 寝台料金(A寝台料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車寝台料金
イ A寝台料金
 1夜につき1個  上段  10,000円
 下段  11,000円
 個室  14,000円
 特別個室  18,000円
ロ B寝台料金
(イ)客車(個室)
 1夜につき1個 6,000円
()客車(二段式)
 1夜につき1個 6,000円
()客車(三段式)
 1夜につき1個 5,000円
()電車
 1夜につき1個  上段及び中段  5,000円
 下段  6,000円
(2) 連絡船寝台料金
 青森・函館間航路 1個 2,400円
2 寝台個室ごとの設備定員は、別に定めるところによる。

第137条

(免税の寝台料金)
第137条 通行税が免除される場合には、前条第1号イに規定するA寝台料金は、次各号に掲げるとおりとする。
 1夜につき1個  上段  9,090円
 下段  10,000円
 個室  12,700円
 特別個室  16,360円

第157条(第1号の7改定、第14号の3-5、第25号の4-9挿入)

第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(1)の7 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と花巻以遠(二枚橋花巻空港方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)
(14)の3 三島以遠(函南方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(富士川又は柚木方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)
(14)の4 静岡以遠(安倍川方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(吉原又は柚木方面)の各駅との相互間(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(14)の5 三島以遠(函南方面)の各駅と、静岡以遠(安倍川方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(25)の4 福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(糸崎方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)
(25)の5 三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(松永方面)の各駅との相互間(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(25)の6 福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(25)の7 三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)
(25)の8 広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)
(25)の9 三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)

第211条
常備急行券の様式変更

第214条

(常備特別車両・船室券の様式)
第214条 常備特別車両・船室券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用(様式省略)
ロ 自由席一般用(様式省略)
ハ 新幹線用(様式省略)
(2) 普通列車用
イ 一般式(様式省略)
ロ 駅名表示式(大人小児用)(様式省略)
(3) 連絡船用
イ 指定席用(様式省略)
ロ 自由席用(様式省略)
(4) 普通列車・連絡船用(様式省略)

第216条
車内特別車両券様式の変更

第223条
特殊指定共通券様式の変更

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
海峡線 中小国・木古内間
 

別表第2号ツ
別表第2号ツ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線)
料金表の改定


88/03/24改訂

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
木原線 大原・上総中野間
 


88/03/25改訂

第17条

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(1) 札樽線 琴似本通(函館本線琴似)・住吉神社前(函館本線南小樽)
(2) 長沼線 上野幌駅通(千歳線上野幌)
(3) 早坂高原線 岩泉駅前(岩泉線岩泉)
(4) 仙台南線 岩沼中央三丁目(東北本線岩沼)
(5) 大館線 大滝温泉駅前(花輪線大滝温泉)
(6) 和田峠北本線 大屋駅前(信越本線大屋)
(7) 大野線 九頭竜湖駅前(越美北線九頭竜湖)
(8) 名金線 岐阜駅前(東海道本線岐阜)
(9) 奥能登本線 宇出津駅前(能登線宇出津)・本蛸島(能登線蛸島)
(10) 小木線 小木駅前(能登線能登小木)
(119) 阿波本線  板野駅南(高徳本線板野)
(120) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(131) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎)
(142) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)・大山駅前(指宿枕崎線大山)

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
能登線 穴水・蛸島間
 


88/04/01改訂

第17条

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(1) 札樽線 琴似本通(函館本線琴似)・住吉神社前(函館本線南小樽)
(2) 長沼線 上野幌駅通(千歳線上野幌)
(3) 早坂高原線 岩泉駅前(岩泉線 岩泉)
(4) 仙台南線 岩沼中央三丁目(東北本線岩沼)
(5) 大館線 大滝温泉駅前(花輪線大滝温泉)
(6) 和田峠北本線 大屋駅前(信越本線大屋)
(7) 大野線 九頭竜湖駅前(越美北線九頭竜湖)
(8) 名金線 岐阜駅前(東海道本線岐阜)
(93) 阿波本線  板野駅南(高徳本線板野)
(10) 秋吉本線 湯田温泉通(山口線湯田温泉)
(114)  直方本線  筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎)
(125) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)・大山駅前(指宿枕崎線大山)

第69条(第1項第7号)

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第7号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(7) 岩国以遠(大竹又は岩益線方面)の各駅と、櫛ケ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
 山陽本線
○岩徳線

第84条(第1項第3号)

第84条 片道普通旅客運賃の最低額は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(3) 自動車線
イ 東名高速線、名神高速線及び中国高速線
 大人 100円
 小児 50円
ロ その他の線
 大人 90円
 小児 50円

第125条(第4号)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(4) 自動車急行料金
 早坂高原線、安家線、陸中海岸線、平庭高原線及び沼宮内線 100円自動車急行料金は別に定める。

第156条

(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券又は自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合又は自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券(第192条第65号に規定するものを除く。)を使用する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車したときを除く。
(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・平塚間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線中東京・大月間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・小山間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・土浦間、川越線、高崎線中大宮・熊谷間、総武本線中東京・成東間及び御茶ノ水・錦糸町間、京葉線、外房線中千葉・茂原間、内房線中蘇我・木更津間、成田線中佐倉・我孫子間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。
ロ 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、関西本線中木津・湊町間、片町線、和歌山線中王寺・高田間及び阪和線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
(注)新幹線新大阪・西明石間(新大阪駅及び西明石駅を除く。)は、大阪近郊区間には含まれない。
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、田川線、伊田線、糸田線、筑豊本線、宮田線、後藤寺線及び上山田線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)
(3) 第86条及び第87条の規定によつて発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された特定都区市内又は東京山手線内にある駅
(4) 鉄道又は航路と自動車線とにまたがる普通乗車券で、全区間の営業キロが片道100キロメートルをこえるものを使用する場合は、自動車線区間内の駅。但し、旅客鉄道会社が指定した駅を除く。
(5) 自動車線回数定期乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(6) 回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(7) 当社が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅

第192条??

(車内片道乗車券の様式)
第192条 車内片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 金額入鋏式大人小児用(様式省略)
(2) 駅名入鋏式大人小児用(様式省略)
(3) 駅名・金額入鋏式大人小児用(様式省略)
(4) 駅名固定式大人用・小児用(様式省略)
(5) 均一駅名入鋏式大人小児用(様式省略)
(65) 金額式大人小児用(様式省略)

第202条
自動車線回数定期乗車券様式の変更

第207条の3
(自動車線特殊回数乗車券の様式)

第207条の3 自動車線特殊回数乗車券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)

第209条
貸切乗車券様式の変更

第211条
常備急行券の様式変更

第249条(第2項)

2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車船区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)前項第1号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。
(ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき
(ロ)片道乗車の区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で、区間変更の取扱いをするとき
(ハ)東名高速線、名神高速線、中国高速線又は十和田南線(盛岡・弘前バスターミナル間に限る。)内着の乗車券で、同線内の駅に区間変更をするとき
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両・船室券
 原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車船区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第263条の2(削除)

(新幹線に乗車する場合の特殊取扱)
第263条の2 第16条の2第1項第1号に規定する線区に有効な乗車券を所持する旅客のうち、熱海・米原間及び新大阪・新下関間相互発着となる乗車券以外の乗車券であつて、新幹線以外の線区を有効とする乗車券(別に定める乗車券に限る。)を所持する旅客が新幹線に乗車する場合は、乗車の際係員が交付する新幹線振替票を所持するものとする。
2 前項の規定により交付した新幹線振替票は、新幹線下車の際、係員に引き渡すものとする。
3 新幹線振替票の様式は、別に定める。

第268条

(乗車券類紛失の場合の取扱方)
第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車船した区間については、第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車船区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車船区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。
2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求(指定券にあつては、同一列車の場合に限る。)することができる。ただし、定期乗車券、回数乗車券又は自動車線内各駅相互発着(東名高速線、名神高速線又は中国高速線を除く。)の普通乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券、回数乗車券及び自動車線内各駅相互発着(東名高速線、名神高速線又は中国高速線を除く。)の普通乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
中村線 窪川・中村間
松浦線 有田・佐世保間
 


88/04/10改訂

第35条(第1項)

第35条 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通勤定期乗車券を発売する。
(1) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宇野・高松間航路又は宮島口・宮島間航路
ハ 自動車線区間
ニ イ、ロ又はハの区間にまたがる区間
(2) 区間及び経路を同じくして乗車船する場合

第36条(第1項)

第36条 指定学校の学生(第40条第1項第1号に規定する学生を除く。以下この条において同じ。)、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。
(1) 居住地もより駅と在籍する指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)もより駅との相互間を、通学のため乗車船する場合
(2) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宇野・高松間航路又は宮島口・宮島間航路
ハ 自動車線区間
ニ イ、ロ又はハの区間にまたがる区間
(3) 区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合

第99条の2

(航路の大人定期旅客運賃)
第99条の2 航路の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通勤定期旅客運賃
   1箇月  3箇月  6箇月
 宇野・高松間  12,720円  36,260円  68,690円
 宮島口・宮島間  4,380円  12,490円  23,040円
(2) 通学定期旅客運賃
   1箇月  3箇月  6箇月
 宇野・高松間  8,050円  22,950円  43,470円
 宮島口・宮島間  2,720円  7,760円  14,690円

第125条(第3号)

(3) 連絡船急行料金
 宇野・高松間 1,100700

第157条??

第175条

(特別車両・船室券の効力)
第175条 指定特別車両・船室券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車又は座席に限り、乗車することができる。
2 自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内(営業キロ地帯が100キロメートルまでの特別車両券(B)にあつては、第214条第4号に規定する普通列車・連絡船用のものを除き、発売日と同一の日)の1個の特別車両又は特別船室に、1回に限り、券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車船することができる。この場合、乗車船後に当該自由席特別車両・船室券の有効期間が経過したときであつても、乗車船日が有効期間内のときは、当該自由席特別車両・船室券は、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅までは、これを使用することかできる。
3 第58条第2項の規定により急行列車と普通列車とにまたがつて発売された特別車両券(A)を所持する旅客は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該普通列車の特別車両にそのまま乗車することができる。


88/04/11改訂

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
真岡線 下館・茂木間
 


88/04/25改訂

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
歌志内線 砂川・歌志内間
 


88/07/01改訂

第3条(第11号)

(11) 「指定券」とは、乗車船日及び乗車列車等を指定して発売する急行券(以下「指定急行券」という。)、特別車両・船室券(指定席特別車両券(A)、指定席特別車両券(B)及び指定席特別船室券に限る。以下これらを「指定特別車両・船室券」という。)、寝台券及び座席指定券をいう。

第18条(第3号)

(3) 特別車両・船室券
特別車両券 特別車両券(A) 指定席特別車両券(A)
自由席特別車両券(A)
特別車両券(B) 指定席特別車両券(B)
自由席特別車両券(B)
特別船室券 指定席特別船室券
自由席特別船室券

第58条(第1項第1号)

第58条 旅客が、特別車両又は特別船室に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両又は特別船室に乗車船する列車等ごとに、特別車両券又は特別船室券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別車両券(A)(個室に対して発売するものを除く。)については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、2個以上の特別急行列車に乗車するときであつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別車両券(A)を発売する。
(1) 特別車両券
イ 特別車両券(A)
(イ)指定席特別車両券(A)
 急行列車の特別車両に乗車し、指定席を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、新幹線の特別急行列車の個室に対しては、次に掲げる場合に限つて発売する。
a 個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
b 設備定員が複数の個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
(ロ)自由席特別車両券(A)
 急行列車の特別車両に乗車し、自由席を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
ロ 特別車両券(B)
(イ)指定席特別車両券(B)
 普通列車の特別車両に乗車し、指定席を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。
(ロ)自由席特別車両券(B)
 普通列車の特別車両に乗車し、自由席を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。

第148条

(乗車券類の効力の特例)
第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して普通列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の自由席特別車両に乗車する場合。
(2) 自由席特急回数乗車券を使用して普通急行列車の指定席以外の座席車(特別車両を除く。)に乗車する場合
(3) 大人用の乗車券類を小児が使用して乗車船する場合。
(4) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車船する場合。

第175条

(特別車両・船室券の効力)
第175条 指定特別車両・船室券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車又は座席に限り、乗車することができる。
2 自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内(営業キロ地帯が100キロメートルまでの自由席特別車両券(B)にあつては、発売日と同一の日)の1個の特別車両又は特別船室に、1回に限り、券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車船することができる。この場合、乗車船後に当該自由席特別車両・船室券の有効期間が経過したときであつても、乗車船日が有効期間内のときは、当該自由席特別車両・船室券は、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅までは、これを使用することかできる。
3 第58条第2項の規定により急行列車と普通列車とにまたがつて発売された特別車両券(A)を所持する旅客は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該普通列車の特別車両にそのまま乗車することができる。

第251条(第1項)

第251条 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について、次の各号に定める種類の変更(この変更に伴う営業キロ地帯又は区間の変更を含む。)(この変更を「種類変更」という。)をすることができる。 ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限つて取り扱う。
(1) 自由席特急券、特定特急券又は普通急行券の相互間の変更
(2) 自由席特別車両券(A)又は自由席特別車両券(B)の相互間の変更

第275条

(不乗区間等に対する旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第275条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(1) 第155条及び第175条の規定により継続乗車船中に、前条又は第278条の規定により旅行を中止した場合の不乗区間
(2) 第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車船した場合の不乗区間
(3) 第148条の規定により特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して特別車両以外の座席車に乗車した場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の自由席特別車両に乗車した場合の当該区間
(4) 第148条の規定により自由席特急回数乗車券を使用して普通急行列車の指定席以外の座席車(特別車両を除く。)に乗車した場合の当該区間
(5) 特別車両又は特別船室以外の座席車、寝台車又は船室に任意に乗車船した場合の特別車両・船室券の不使用区間

第280条

(有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券又は自由席特別車両券(B)を所持する旅客は、当日最終の列車又は自動車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券又は自由席特別車両券(B)を係員に呈示して有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合は、その翌日まで有効期間を延長又は手数料200円を収受して旅客運賃・料金の払いもどしの取扱いをする。


88/09/01改訂

第156条(第2号ハ)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、田川線、伊田線、糸田線、筑豊本線、宮田線及び後藤寺線及び上山田線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
上山田線 飯塚・豊前川崎間
 


88/09/19改訂

第3条(第8号削除)

(8) 「特別船室」とは、連絡船の船室のうち、特別な設備をした座席室であつて、第12条の規定による表示をしたものをいう。
(98) 「乗車券」とは、乗車券、乗船券及び乗車船券をいう。
(109) 「乗車券類」とは、乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券をいう。
(110) 「指定券」とは、乗車船日及び乗車列車等を指定して発売する急行券(以下「指定急行券」という。)、特別車両・船室券(指定席特別車両券(A)及び指定席特別車両券(B)及び指定席特別船室券に限る。以下これらを「指定特別車両・船室券」という。)、寝台券及び座席指定券をいう。
(121) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。

第7条(第2項)

2 前項ただし書の規定は、急行券、特別車両・船室券又は座席指定券について、これを準用する。ただし、不通区間通過となる場合でその前後の区間の乗車列車について接続の手配を講じたときに限る。

第12条

(急行料金等を収受する列車等の施設の表示)
第12条 急行料金を収受する列車、連絡船又は自動車及び特別車両・船室料金、寝台料金等の特別の料金を収受する施設については、その旅客車、自動車又は船室入口等の旅客の見やすい箇所に相当の表示を行う。

第13条(第2項)

2 前項の規定によるほか、旅客が、急行列車、急行連絡船若しくは急行自動車に乗車船する場合、列車等の特別の施設を使用する場合又は列車等の指定席を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、その乗車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。
(1) 急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車船するときは、急行券
(2) 特別車両又は特別船室に乗車するときは、特別車両・船室
(3) 寝台を使用するとき(寝台を使用するため、その使用区間の前後の区間について寝台車に乗車する場合を含む。)は、寝台券
(4) 旅客鉄道会社が特に指定席(特別急行列車の指定席又は普通急行列車及び普通列車の特別車両若しくは連絡船の特別船室の指定席を除く。)として定めた列車の座席を使用するときは、座席指定券

第16条(削除)

(連絡船旅客名簿)
第16条 青森・函館間の航路を運行する連絡船に乗船する旅客は、連絡船旅客名簿に必要事項を記入し、乗船の際、これを係員に提出しなければならない。旅客が随伴する幼児又は乳児についてもまた同じ。
2 連絡船旅客名簿の様式は、次のとおりとする。
 第1種 一般用
 第2種 特別船室用
(様式省略)
3 団体旅客にあつては、代表者が便宜の用紙に旅客の氏名・年齢・住所及び乗船等級を連記したものを作成し、これをもつて、前各項の規定による連絡船旅客名簿に代えることができる。

第18条(第3, 4号)

(3) 特別車両・船室
特別車両券 特別車両券(A) 指定席特別車両券(A)
自由席特別車両券(A)
特別車両券(B) 指定席特別車両券(B)
自由席特別車両券(B)
特別船室券 指定席特別船室券
自由席特別船室券
(4) 寝台券
 列車寝台券  A寝台券
 B寝台券
連絡船寝台券

第19条(第2項)

2 次の各号の1に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところより、係員が乗車券類を発売する。
(1) 旅客が、乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した場合又は旅客が係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車船した場合は、普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を当該列車内において発売する。
(2) 旅客が、自動車内において、自動車線特殊回数乗車券の購入を申し出た場合は、当該自動車内において発売する。

第20条(第1項)

第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・定期乗車券又は回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 特別車両普通回数乗車券及び急行回数乗車券発売する場合。ただし、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
(5) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(6) 急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券を発売する場合。 ただし、立席特急券及び特定特急券にあつては、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。

第21条(第1-3項)

第21条 乗車券類は、発売当日から有効となるものを発売する。 ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(1) 普通乗車券
 前条第1項第2号の規定によつて発売する普通乗車券は、原乗車券の有効期間内の日で旅客の希望する日を有効期間の開始日として発売する。この場合、原乗車券が定期乗車券であるときは、有効期間の開始日の2日前から発売する。
(2) 定期乗車券
 有効期間の開始日の前日から発売する。
(3) 団体乗車券及び貸切乗車券
 運送引受け後であつて、旅客の始発駅出発日の1箇月前の日から発売する。
(4) 指定券
 当該列車等が始発駅を出発する日の1箇月前の日の10時から発売する。 ただし、次に掲げる指定券については、それぞれに定めるところによつて発売する。
イ 第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の別に定める後乗列車の指定券にあつては、当該列車が始発駅を出発する日の1箇月1日前の日の10時
ロ 立席特急券にあつては、別に定める日
ハ 連絡船の急行券、指定席特別船室券及び寝台券にあつては、当該連絡船が始発駅を出発する日の1箇月1日前の日の10時
(5) 特定特急券
 別に定める日から発売する。
2 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところにより発売する。
(1) 普通乗車券又は普通急行券は、同時に使用する指定券を発売する日又は呈示した日から発売する。
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両・船室券(指定特別車両・船室券を除く。以下これを「自由席特別車両・船室券」という。)は、同時に使用する普通乗車券の有効期間内の日で、旅客の希望する日を有効期間の開始日とし、当該普通乗車券を発売する日又は呈示した日から発売する。
3 指定席特急券、指定特別車両・船室券及び座席指定券の発売日は、第1項の規定にかかわらず、別に定めることがある。

第43条(第1項本文)

第43条 一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、かつ、当社が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。 ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両若しくは特別船室に乗車する場合又はA寝台若しくは連絡船の寝台を利用する場合は、普通団体として取り扱う。

第58条

(特別車両・船室券の発売)
第58条 旅客が、特別車両又は特別船室に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両又は特別船室に乗車する列車等ごとに、特別車両券又は特別船室券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別車両券(A)(個室に対して発売するものを除く。)については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、2個以上の特別急行列車に乗車するときであつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別車両券(A)を発売する。
(1) 特別車両券
 特別車両券(A)
() 指定席特別車両券(A)
 急行列車の特別車両に乗車し、指定席を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、新幹線の特別急行列車の個室に対しては、次に掲げる場合に限つて発売する。
a(イ)個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
b(ロ)設備定員が複数の個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
() 自由席特別車両券(A)
 急行列車の特別車両に乗車し、自由席を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
(2) 特別車両券(B)
() 指定席特別車両券(B)
 普通列車の特別車両に乗車し、指定席を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。
() 自由席特別車両券(B)
 普通列車の特別車両に乗車し、自由席を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
(2) 特別船室券
イ 指定席特別船室券
 連絡船の特別船室に乗船し、指定席を使用する場合に、乗船する日、連絡船、駅及び座席を指定して発売する。
ロ 自由席特別船室券
 連絡船の特別船室に乗船し、自由席を使用する場合に、乗船駅及び有効区間を指定して発売する。
2 前項の規定にかかわらず、急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の特別車両にまたがつて乗車する旅客に対しては、全区間に対して、1枚の特別車両券(A)を発売する。
3 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両・船室券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定特別車両・船室券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。

第59条

(特定の特別車両券(A)の発売)
第59条 前条第1項第1号の規定により特別車両券(A)を発売する場合で、旅客が、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別車両料金によつて特別車両券(A)を発売する。

第60条

(寝台券の発売)
第60条 旅客が、寝台を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、寝台券を発売する。
(1) 列車寝台券
 A寝台券
 A寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、乗車区間、寝台番号及び寝台の段別又は個室別を指定して発売する。
(2) B寝台券
 B寝台を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、乗車区間、寝台番号及び寝台の段別を指定して発売する。
(2) 連絡船寝台券
 連絡船寝台を使用する場合に、乗船する日、連絡船、乗船区間、寝台番号及び寝台の段別を指定して発売する。
2 前項の場合、列車又は連絡船内において発売するときは、指定事項の一部を省略することがある。
3 団体旅客又は貸切旅客に対する寝台券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。

第65条(第3, 4号)

(3) 特別車両・船室料金
特別車両料金 特別車両料金(A)
特別車両料金(B)
特別船室料金 指定席特別船室料金
自由席特別船室料金
(4) 寝台料金
列車寝台料金 A寝台料金
B寝台料金
連絡船寝台料金

第73条(第5項)

5 特別車両・船室料金及び寝台料金は、旅客の年齢によつて区別しない。

第74条の4

(新幹線の特別急行列車の個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の4 第58条第1項第1号イの(イ)ただし書の規定にかかわらず、新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、別に定める場合を除き、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号に定める額を収受する。
(1) 個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(2) 個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額
(3) 個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次のとおりとする。
青森・函館間 2,000円
宇野・高松間 500円
宮島口・宮島間 160円

第130条

(特別車両・船室料金)
第130条 特別車両・船室料金(特別車両料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金
 特別車両料金(A)
() ()以外の特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,300円  2,800円  4,200円  5,400円  6,600円  7,800円
() 新幹線の特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
a(イ) 1人・2人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  3,400円  5,000円  6,500円  7,900円  9,400円
 (注) 1人当りの料金とする。
b(ロ) 3人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  2,800円  4,200円  5,400円  6,600円  7,800円
 (注) 1人当りの料金とする。
(2) 特別車両料金(B)
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  101キロメートル以上
 料金  800円  1,000円  1,700円
(2) 特別船室料金
イ 指定席特別船室料金
 青森・函館間航路  1,600円
ロ 自由席特別船室料金
(イ)青森・函館間航路  イの指定席特別船室料金から500円を低減した額
(ロ)宇野・高松間航路  500円
2 第58条第2項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、急行列車の特別車両の乗車区間に対する特別車両料金(A)とする。

第133条

(団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両・船室料金)
第133条 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両・船室料金は、その旅客運賃収受人員に相当する額(貸切旅客の場合は、特別車両・船室料金)とする。
2 前項の規定によるほか、臨時列車を利用する団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金の計算方は、別に定めることがある。

第136条

(寝台料金)
第136条 寝台料金(A寝台料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車寝台料金
 A寝台料金
 1夜につき1個  上段  10,000円
 下段  11,000円
 個室  14,000円
 特別個室  18,000円
(2) B寝台料金
()客車(個室)
 1夜につき1個 6,000円
()客車(二段式)
 1夜につき1個 6,000円
()客車(三段式)
 1夜につき1個 5,000円
()電車
 1夜につき1個  上段及び中段  5,000円
 下段  6,000円
(2) 連絡船寝台料金
 青森・函館間航路 1個 2,400円

第137条

(免税の寝台料金)
第137条 通行税が免除される場合には、前条第1号に規定するA寝台料金は、次各号に掲げるとおりとする。
 1夜につき1個  上段  9,090円
 下段  10,000円
 個室  12,700円
 特別個室  16,360円

第140条(削除)

(航送料金)
第140条 当社において運輸上支障がないと認めた場合は、旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出により青森・函館間航路に限り、その旅客車(食堂車・旅客輸送のための荷物車を含む。)の航送の取扱をする。
2 前項の規定による取扱をする場合の航送料金は、1両1回について41,900円とし、団体乗車券又は貸切乗車券によつてあわせ収受する。

第172条(第4項)

4 次の各号に掲げる乗車券類を急行券のみに使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該券面に表示されている乗車日から2日以内の1個の普通急行列車に、1回に限つて、また、券面に営業キロ地帯が表示されているときは、当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、前項後段の規定を適用する。
(1) 第214条第1号、第215号第1号及び第216条第1号に規定する急行・特別車両券(A)(特別急行・特別車両券(A)を除く。)
(2) 第217条第1号及び第218条に規定する急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)
(3) 第219条及び第220条に規定する急行・座席指定券
(4) 第222条の2及び第223条に規定する急行・特別車両券(A)(特別急行・特別車両券(A)を除く。)、急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)又は急行・座席指定券

第175条

(特別車両・船室券の効力)
第175条 指定特別車両・船室券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車又は座席に限り、乗車することができる。
2 自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内(営業キロ地帯が100キロメートルまでの自由席特別車両券(B)にあつては、発売日と同一の日)の1個の特別車両又は特別船室に、1回に限り、券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、乗車後に当該自由席特別車両・船室券の有効期間が経過したときであつても、乗車日が有効期間内のときは、当該自由席特別車両・船室券は、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅までは、これを使用することかできる。
3 第58条第2項の規定により急行列車と普通列車とにまたがつて発売された特別車両券(A)を所持する旅客は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該普通列車の特別車両にそのまま乗車することができる。

第176条

(指定特別車両・船室券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い)
第176条 第173条又は第174条の規定は、指定特別車両・船室券によつて指定駅から乗車しない場合又は特別車両・船室券が無効となる場合に準用する。

第182条

(寝台の使用区間)
第182条 寝台の使用区間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 組立て及び解体を行う列車寝台の使用区間は、当該列車の運転区間内において、寝台の組立てを終了してから解体を開始するまでの区間とする。
(2) 組立て及び解体を行わない列車寝台の使用区間は、当該列車の運転区間とする。ただし、別に定める列車については、運転区間の一部区間を使用区間とすることがある。
(3) 連絡船寝台の使用区間は、当該連絡船の運航区間とする。

第188条(第7号)

(7) 普通乗車券、急行券又は特別車両・船室券で有効期間の開始日を発売日後の日とするもの
 月 日から有効  ただし表面に表示しがたいときは裏面に表示し、表面にはと表示する。

第214条

(常備特別車両・船室券の様式)
第214条 常備特別車両・船室券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用(様式省略)
ロ 自由席一般用(様式省略)
ハ 新幹線用(様式省略)
(2) 普通列車用
イ 一般式(様式省略)
ロ 駅名表示式(大人小児用)(様式省略)
(3) 連絡船用
イ 指定席用(様式省略)
ロ 自由席用(様式省略)

第215条

(準常備特別車両・船室券の様式)
第215条 準常備特別車両・船室券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用
(イ) 営業キロ別料金準常備(様式省略)
(ロ) 発駅名固定着駅準常備(様式省略)
ロ 自由席一般用(様式省略)
ハ 新幹線用(様式省略)
(2) 普通列車用(様式省略)

第217条

(常備寝台券の様式)
第217条 常備寝台券(第63条の規定により発売する急行・寝台券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 列車用
 急行列車用(大人小児用)(様式省略)
(2) 普通列車用(大人小児用)(様式省略)
(2) 連絡船用(様式省略)

第218条
準常備寝台券様式の変更

第222条

(クーポン乗車券類の様式)
第222条 普通乗車券は、次の様式のものとすることがある。(様式省略)
2 急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券は、前項に規定する様式を準用することがある。

第222条の2

(特殊共通券の様式)
第222条の2 特殊共通券は、普通乗車券、定期乗車券、自由席特急券、普通急行券、特別車両・船室券(急行・特別車両券(A)を含む。)、寝台券(急行・寝台券を含む。)、座席指定券(急行・座席指定券を含む。)又は別に定める乗車券類として発売するものとし、その様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 常備式
イ 定期乗車券用(様式省略)
ロ イ以外の乗車券類用(様式省略)
(2) 記入式
イ 定期乗車券用(様式省略)
ロ イ以外の乗車券類用(様式省略)

第235条

(特別車両・船室券の改札及び引渡し)
第235条 特別車両・船室券を使用する旅客は、特別車両又は特別船室に乗車する際に、その使用する特別車両・船室券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、また、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。

第236条

(寝台券の改札及び引渡し)
第236条 寝台券を所持する旅客は、当該寝台車又は船室に乗車したときは、直ちに、当該乗車に必要な乗車券及び急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、また、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。

第237条の2

(手数料の収受)
第237条の2 第18条に規定にする乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。
2 第74条の4の規定により不足人員分について旅客運賃及び料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、その不足人員分について手数料を収受しない。

第246条

(乗車変更の取扱いをした場合の乗車券類の有効期間)
第246条 乗車変更の取扱いをした場合に交付する乗車券の有効期間は、原乗車券の有効期間から既に経過した日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。ただし、乗車券類変更の取扱いをする場合は、第154条に規定する日数とする。
2 前項の規定により有効期間を計算する場合において、変更区間に対する第154条所定の日数から原乗車券の有効期間の経過日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数を有効期間としたほうが有効日数が多くなるときは、この残余の日数を有効期間とする。この場合、第249条第2項第1号ロの規定により区間変更の取扱いをするときは、原乗車券の発駅から変更着駅までを変更区間とする。
3 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両・船室券に対して、その使用開始前に乗車変更の取扱いをしたときに交付する急行券又は特別車両・船室券の有効期間については、第172条第3項又は第175条第2項に規定する日数とする。

第248条

(乗車券類変更)
第248条 普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
(1) 指定急行券以外の急行券相互間の変更
(2) 自由席特別車両・船室券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(3) 指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(4) 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両・船室券から指定券への変更
2 前項の規定により、指定券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、第21条の2第1号及び第2号の規定による乗車券類の発売時間において発売のできる指定券への変更に限つて取り扱い、また、当該指定券に表示された列車等(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車船駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限つて取り扱う。
3 第244条及び前項の規定は、第1項第4号の規定により、指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両・船室券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合に準用する。
4 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
5 前項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車船する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車船する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算する。

第249条

(区間変更)
第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
(1) 着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更
(2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
(3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更
2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車船区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)前項第1号に規定する場合は、変更区間に対する普通旅客運賃を収受する。
(ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券によつて、同区間内の方向変更又は経路変更をするとき
(ロ)片道乗車の区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で、区間変更の取扱いをするとき
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両・船室
 原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車船区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第252条

(指定券変更)
第252条 指定急行券、指定特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(これらの変更を「指定券変更」という。)をすることができる。ただし、指定券変更は、列車等が変更とならない場合に限つて取り扱う。
2 指定席変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
3 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両・船室券を所持する旅客は、使用開始後にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該急行券又は自由席特別車両・船室券を指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。)に変更することができる。この場合は、前各項の規定を準用する。

第253条

(団体乗車券変更)
第253条 団体乗車券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、区間変更、指定券変更又は乗車列車等の変更をすることができる。 ただし、これらの変更は、輸送上の支障がない場合に限り取り扱い、また、指定券に関する変更については、原団体乗車券に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出があつた場合に限つて取り扱う。
2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃及び料金を収受する。この場合、旅客については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、第249条第2項第1号イ及び同項第2号の規定を準用する。
(2) 指定券変更の取扱いをする場合の料金の計算方は、第252条第2項の規定を準用する。
(3) 乗車列車等の変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、次による。
イ 旅客運賃
 乗車船区間に変更のない場合は、収受しない。
ロ 急行料金、特別車両・船室料金、寝台料金及び座席指定料金
 原列車等に対するすでに収受した料金と変更する列車等に対する実際の乗車船区間の営業キロ又は同区間について計算した料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
3 第250条の規定は、団体乗車券による区間変更の場合の旅客運賃の計算方に準用する。

第266条

(乗車船駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃等の計算方)
第266条 第264条の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗車船駅が判明しない場合は、その列車等の出発駅(出発駅の異なる2個以上の列車を併結運転している場合は、その最遠の出発駅。また、接続列車等のある場合でその接続列車等に乗車船したことが明らかなときは、その接続列車等の出発駅)から、また、乗車船室乗車車両が判明しない場合で、その列車に特別車両が連結されているとき又はその連絡船に特別船室の設備があるときは、その特別車両又は特別船室に乗車したものとみなして同条の規定を適用する。

第267条

(急行券等の無礼及び不正使用の旅客に対する急行料金・増料金等の収受)
第267条 第264条及び前条の規定は、急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券に準用する。この場合、特別車両・船室料金(特別車両普通回数乗車券の特別車両料金を含む。)又は寝台料金に通行税が含まれているものに対する増料金については、通行税を免除された場合の料金の2倍に相当する額とする。

第272条(見出し、第1項)

(使用開始前の定期旅客運賃、回数旅客運賃、急行料金及び特別車両・船室料金の払いもどし)
第272条 前条第1項の規定は、有効期間の開始日前の定期乗車券並びに使用開始前の回数乗車券、指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)及び自由席特別車両・船室券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。

第273条(第1項本文)

(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車船駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両・船室料金、寝台料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。

第275条(第5号)

(不乗区間等に対する旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第275条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(5) 特別車両又は特別船室以外の座席車又は寝台車又は船室に任意に乗車した場合の特別車両・船室券の不使用区間

第278条(第4項)

(旅行中止による有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどし)
4 第1項の規定による有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する旅客は、その所持する急行券(指定急行券を除く。)又は自由席特別車両・船室券についても既に支払つた料金から既に乗車した区間の料金を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として急行券又は特別車両・船室券1枚につき200円を支払うものとする。

第282条(第2項)

2 旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券類(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、これを駅に差し出して、すでに支払つた旅客運賃及び料金の払いもどしを請求することができる。ただし、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び自由席特別車両・船室券にあつては、その乗車券類が、有効期間内(前売のものについは、有効期間の開始日前を含む。)のものであるときに限る。

第282条の2(第3号)

(旅行中止による旅客運賃及び料金の払いもどし)
第282条の2 前条第1項の規定により、旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。
(3) 特別車両・船室
 当該特別車両・船室料金の全額。 ただし、指定された特別車両又は特別船室(自由席特別車両・船室券の場合は、乗車した列車等の特別車両又は特別船室)の全部又は乗車後その一部を使用できなくなつた場合に限る。

第283条(本文)

第283条 第282条第1項の規定により旅客が有効期間の延長の取扱いを請求した場合は、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び自由席特別車両・船室券について、次の各号に定めるところにより取り扱う。

第284条

(無賃送還の取扱方)
第284条 第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)に乗車する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両・船室券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車若しくは急行自動車又は特別車両若しくは特別船室に乗車させることがある。
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客は特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両・船室券を使用した旅客については、特別車両又は特別船室により、当該特別車両・船室券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車等に相当の車船室旅客車がないとき又は満員等により相当の車船室旅客車に乗車できないときは、適宜の車船室旅客車による。
(2) 無賃送還は、乗車券の券面に表示された経路によつて取り扱うものとする。ただし、やむを得ない事由によつて乗車券に表示された経路により無賃送還の取扱いができないときは、他の経路の列車等により乗車船させることがある。
(3) 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
(4) 旅客が、前各号による乗車船を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。
2 前項の規定により無賃送還を行つた場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃及び料金の払いもどしをする。ただし、回数乗車券を所持する旅客については、急行回数乗車券を所持する旅客に限り、当該急行回数乗車券について無割引の普通乗車券及び急行券を所持しているものとみなして払いもどしの取扱いをする。
(1) 乗車券
イ 発駅まで無賃送還のとき
 すでに収受した旅客運賃の全額
ロ 発駅に至る途中駅まで無賃送還をしたとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したとき
(イ) 原乗車券が無割引のものである(往復乗車券の往片及び急行回数乗車券を含む。)ときは、途中駅・着駅間に対する無割引の普通旅客運賃
(ロ) 原乗車券が割引のもの(往復乗車券の復片を含む。)であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、途中駅・着駅間に対する当該割引の普通旅客運賃
(ハ) (イ)及び(ロ)の場合、着駅が第86条及び第87条の規定による特定都区市内及び東京山手線内に関連する乗車券であるときは、当該中心駅を着駅とし、また、2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、その最遠駅を着駅として計算した額
ハ イ及びロの場合に、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(ロの場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなしてロの規定によつて計算した額
(2) 急行券
 第282条の2第2号の規定を準用する。
(3) 特別車両・船室
 第282条の2第3号の規定を準用する。
(4) 寝台券
 第282条の2第4号の規定を準用する。
(5) 座席指定券
 第282条の2第5号の規定を準用する。
3 第1項に規定する無賃送還を行つた場合、回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後1回に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。

第285条(第1項第2号)

(他経路乗車船の取扱方)
第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車船の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(2) 旅客は、次に該当する場合に限つて、他の経路を急行列車又は特別車両若しくは特別船室によつて乗車することができる。
イ 急行列車に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両又は特別船室に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を特別車両又は特別船室により乗車する場合。この場合、特別車両又は特別船室に乗車できなかつたときは、第290条の2の規定により払いもどしの取扱いを受けるものとする。

第290条の2

(満員等による特別車両・船室料金の払いもどし)
第290条の2 自由席特別車両・船室券(特別車両定期乗車券を除く。)を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、満員、車両の故障又は連結旅客車の臨時変更により特別車両又は特別船室の座席を使用することができないため、他の旅客車又は船室に乗車する場合は、あらかじめ係員に申し出て、当該列車又は連絡船の係員から不使用証明書の交付を受け、前途の駅においてこれを提出し、その証明書に記載された区間に対する特別車両・船室料金の払いもどしを請求することができる。

第292条

(誤乗区間無賃送還の取扱方)
第292条 前条の規定による無賃送還の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 無賃送還は、特別車両又は特別船室以外の車船室車両によつて取り扱う。 ただし、旅客が特別車両・船室券を所持している場合は、特別車両又は特別船室によつて取り扱うことがある。
(2) 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
2 旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤つて乗車船した区間及び既に送還した区間に対して、それぞれ普通旅客運賃・料金を収受する。

第293条

(乗車券類の誤購入の場合の取扱方)
第293条 旅客が、誤つてその希望する乗車券、急行券又は特別車両券と異なる乗車券、急行券又は特別車両券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、かつ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券、急行券又は特別車両券に変更の取扱いをする。ただし、指定急行券及び指定特別車両券については、この取扱いをしない。
2 前項の場合は、既に収受した旅客運賃、急行料金又は特別車両・船室料金と正当な旅客運賃、急行料金又は特別車両・船室料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。

第298条??様式

(入場券の様式)
第298条 入場券の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合、普通入場券にあつてはその表面左端に発行日付印を押したものとし、定期入場券にあつてはその所定欄に駅名、有効期限、氏名、年齢及び発行年月日をそれぞれ記入したものとする。
(1) 普通入場券
イ 一般用(大人小児用)(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(大人用・小児用)(様式省略)
(2) 定期入場券(大人用・小児用)(様式省略)

別表第3号
別表第3号 指定席券


88/09/28改訂

第29条(第2項)
学校学生生徒旅客運賃割引証様式の変更

第46条(第3項)
団体旅行引受書様式の変更

第198条
補充連続乗車券様式の変更

第208条
団体乗車券様式の変更

第225条
一般用特別補充券様式の変更


88/10/01改訂

第35条(第2項)
定期乗車券購入申込書の様式の変更

第46条(第3項)
団体旅行引受書様式の変更

第76条

(旅客運賃・料金割引の重複適用の禁止)
第76条 旅客は、旅客運賃・料金について2以上の割引条件に該当する場合であつても、同一の乗車券について、重複して旅客運賃・料金の割引を請求することができない。
2 前項の規定にかかわらず、学生割引普通乗車券を購入する旅客は、第94条に規定する往復割引の普通旅客運賃に対して、第92条に規定する学生割引の適用を請求することができる。

第122条

(貸切旅客運賃の最低額)
第122条 第119条第1項及び第2項又は前条の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃が50キロ分の旅客運賃に満たないときであつても、第119条又は前条の規定によつて計算した50キロメートル相当分の旅客運賃とする。

第163条(第1項削除)

(回数乗車券の同時使用)
第163条 普通回数乗車券及び均一回数乗車券は、同行する旅客のある場合に、当該回数乗車券の最終券片を所持する旅客と同時に使用し、かつ、旅行を終了するまで同行するときに限り、これを使用することができる。
(注) 急行回数乗車券については表紙、自動車線特殊回数乗車券については最終券片を所持する旅客と同行しない場合でも使用することができる。
 大人用の回数乗車券(特別車両普通回数乗車券及び自動車線特殊回数乗車券を除く。)は、これを小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。

第163条の2

(割引回数乗車券の効力)
第163条の2 前条の規定にかかわらず、旅客運賃割引証によつて購入した割引回数乗車券を所持する旅客は、当該回数乗車券を同行する旅客と同時に使用することができない使用資格者が使用する場合に限つて有効とする

第168条の2(削除)

(自動車線回数定期乗車券の券片の効力)
第168条の2 自動車線回数定期乗車券の券片は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 旅行開始前に切り離したとき
(2) 旅行開始後に切り離した券片を、当該回数定期乗車券の表紙を所持しないで使用したとき

第169条(第1項削除)

(回数乗車券の券片等の効力の特例)
第169条 普通回数乗車券及び均一回数乗車券の券片は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 旅行開始前に切り離したとき
(2) 旅行開始後切り離した券片を旅行を終了するまで、当該回数乗車券の最終券片とともに所持しないで使用したとき
(3) 第163条の規定により同行する旅客が使用する券片を、当該回数乗車券最終券片を所持する旅客と同行しないで使用したとき
 第172条第3項及び第174条の規定は、急行回数乗車券の券片の効力について準用する。

第199条
常備定期乗車券様式の変更

第200条
準常備定期乗車券様式の変更

第201条
補充定期乗車券様式の変更

第202条
自動車線回数定期乗車券様式の変更

第203条
常備普通回数乗車券様式の変更

第204条
補充普通回数乗車券様式の変更

第207条
均一回数乗車券様式の変更

第222条
クーポン乗車券類様式の変更

第223条
特殊指定共通券様式の変更

第264条(第2項)

2 前項の場合、旅客が、第167条第1項第6号の規定により無効となる2以上の回数乗車券で乗車船したときは、使用ずみの各回数乗車券については券面に表示された区間と、区間外を通じた区間を乗車船したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。この場合、使用ずみの券片(使用ずみ券片数の異なるときは、使用ずみ券片数の少い方の券片)に対して1券片ごとに、1回ずつ乗車船したものとして計算する。

第265条(第1項第2号)

(定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、免税の特別車両料金の2倍に相当する額の増料金を含む。)とをあわせて収受する。ただし、旅客運賃の計算区間が自動車線のみの場合の増運賃の額は、普通旅客運賃と同額とする。
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、その回数乗車券の使用された当該券片に対して1券片ごとに1回ずつ往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)

第269条

(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)
第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料200円(指定券にあつては、300円)を支払い、その再収受証明書に記入された旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第298条
入場券様式の変更

第310条
普通手回り品切符様式の変更

第311条の2
回数手回り品切符様式の変更

第311条の4
定期手回り品切符様式の変更

第321条
一時預り切符様式の変更


88/10/25改訂

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
長井線 赤湯・荒砥間
 


88/11/03改訂

第86条(第11号)

(11)札幌市内
 八軒駅開業に伴う地図の変更


88/11/18改訂

第86条(第10号)

(10)仙台市内
 東照宮駅開業に伴う地図の変更


88/12/01改訂

第84条(第2項イ)

2 前項第2号の東京附近及び大阪附近における電車特定区間の範囲は、次の各号のとおりとする。
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船間及び品川・新川崎・鶴見間、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線中東京・高尾間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、山手線、赤羽線、常磐線中日暮里・取手間、総武本線中東京・千葉間及び錦糸町・御茶ノ水間並びに京葉線中新木場・千葉港間及び市川塩浜・西船橋・南船橋間

第157条(第9号の3, 4挿入)

(9)の3 西船橋以遠(下総中山方面又は船橋法典方面)の各駅と蘇我以遠(鎌取方面又は浜野方面)の相互間(総武線及び外房線経由、京葉線経由)
(9)の4 西船橋以遠(下総中山方面、船橋方面又は船橋法典方面)の各駅と二俣新町駅との相互間(市川塩浜経由、南船橋経由)


88/12/04改訂

第130条(第1項第1号ロ(ロ))

第130条 特別車両料金(通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
(ロ) 3人・4人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  3,100円  4,600円  5,900円  7,300円  8,600円
 (注) 1人当りの料金とする。

第131条(第1項第1号ロ(ロ))

(免税の特別車両料金)
第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
ロ 新幹線の特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(ロ) 3人・4人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  2,810円  4,180円  5,360円  6,630円  7,810円
(注) 1人当りの料金とする。


89/03/11改訂

第86条(第4, 9, 10号)

(4) 京都市内
 太秦駅開業に伴う地図の変更
(9) 北九州市内
 志井公園駅開業に伴う地図の変更
(10)仙台市内
 九産大前駅開業に伴う地図の変更


89/03/29改訂

第157条(第7号)

(7) 大宮以遠(日進、北与野又は与野方面)の各駅と、桐生以遠(相老方面)の各駅との相互間(井野及び前橋経由、小山経由)

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
足尾線 桐生・間藤間
 


89/04/01改訂

第3条の2(挿入)

(消費税課税の運賃・料金)
第3条の2 この規則に規定する運賃・料金については、消費税法(昭和63年法律第108号)の定めによる消費税相当額を含んだ額とする。

第3条の3(挿入)

(消費税免税の運賃・料金)
第3条の3 消費税が免税される場合の運賃・料金は、前条に規定する額に103分の100を乗じ、1円未満のは数を1円単位に切り上げた額とする。

第74条の2

(割引の旅客運賃・料金)
第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、は数整理した額とする。ただし、自動車線内各駅相互発着の場合における旅客運賃・料金にあつては、大人の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて四捨五入した額とする。
2 鉄道、航路又は自動車線の相互にまたがる場合の割引の片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道、航路又は自動車線の割引率が同じときは、各片道普通旅客運賃の合計額から割引額を差し引いて、は数整理した額とする。
(2) 鉄道、航路又は自動車線の割引率が異なるときは、割引率を同じくする片道普通旅客運賃の合計額からそれぞれの割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
3 往復乗車又は連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、第90条の規定に準じ、各区間ごとに割引額を差し引いて前各項の規定により10円未満のは数を整理した額(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。
(注)最低運賃の割引についても、割引に関する一般の計算方による。

第74条の4

(新幹線の特別急行列車の個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の4 第58条第1項第1号イただし書の規定にかかわらず、新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号に定める額を収受する。
(1) 個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(2) 個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(3) 個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金

第77条(第1項)

第77条 幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号により計算した額を合計した額とする。
(1) 発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計するした額。この場合、発着区間の営業キロが100キロメートル以下のときの大人片道普通旅客運賃については、10円未満の端数を10円単位に切り上げた額とし、100キロメートルを超えるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
 300キロメートル以下の営業キロ(第1地帯)  1キロメートルにつき  16円20銭
 300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯)  1キロメートルにつき  12円85銭
 600キロメートルを超える営業キロ(第3地帯)  1キロメートルにつき  7円05銭
(2) 前号の規定により計算した額に100分の3を乗じ10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額

第77条の2

(地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の2 地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計する。この場合、前条第1項後段の規定を適用するにより、第77条第1項の規定を適用して計算した額とする
 273キロメートル以下の営業キロ
 (第1地帯)
 1キロメートルにつき  17円80銭
 273キロメートルを超え、546キロメートル以下の営業キロ
 (第2地帯)
 1キロメートルにつき  14円10銭
 546キロメートルを超える営業キロ
 (第3地帯)
 1キロメートルにつき  7円70銭
2 前項の規定によるほか、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、別表第2号イの4に定める営業キロの区間別に各その中央の営業キロのものを適用する。

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次のとおりとする。
宇野・高松間 500円
宮島口・宮島間 160170

第84条(見出し、第1項)

片道普通旅客運賃の最低額営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃
第84条 片道普通旅客運賃の最低額営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道(幹線内相互発着の場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 140円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 170180
 小児 8090
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 180190
 小児 90円
ニ イ、ロ及びハにかかわらず、東京附近及び大阪附近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 120円
 小児 60円
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 150円
 小児 70円
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 160170
 小児 80円
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 140円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 180円
 小児 90円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 190200
 小児 90100
(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロ使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。
(3) 自動車線
 大人 90円
 小児 50円

第95条(第3, 4号)

(3) 大人特別車両定期旅客運賃(特別車両定期旅客運賃のうち、特別車両料金相当額については、通行税法(昭和15年法律第43号)の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)
イ ロ以外の場合
 別表第2号ヘに定める額
ロ 電車特定区間内相互発着となる場合
 別表第2号トに定める額
(4) 大人特殊均一定期旅客運賃
 13,20013,600円とする。

第96条(削除)

(免税の鉄道の大人定期旅客運賃)
第96条 通行税が免除される場合の鉄道の大人特別車両定期旅客運賃は、別表第2号チに定める額とする。ただし、第95条第3号に規定する電車特定区間相互発着となる場合の免税の大人特別車両定期旅客運賃は、別表第2号リに定める額とする。

第99条の2

(航路の大人定期旅客運賃)
第99条の2 航路の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通勤定期旅客運賃
   1箇月  3箇月  6箇月
 宮島口・宮島間  4,3804,510  12,49012,860  23,04023,730
(2) 通学定期旅客運賃
   1箇月  3箇月  6箇月
 宮島口・宮島間  2,7202,800  7,6707,990  14,69015,130

第100条

(自動車線の大人定期旅客運賃)
第100条 自動車線の大人定期旅客運賃は、別に定める場合を除き、別表第2号ソに定める額とする

第108条

(均一回数旅客運賃)
第108条 第41条の規定により発売する均一回数乗車券の旅客運賃は、次の通りとする。
 東京都区内均一回数旅客運賃  1冊  2,8002,900
 東京電車環状線内均一回数旅客運賃  同  1,600円

第125条

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
 別表第2号ツ、ネ及びナに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ及びナに定める料金から500円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 900930円とする。ただし、当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合にあつては、800820円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 料金  1,2001,220  1,6001,630  2,2002,250  2,5002,560  2,7002,770  2,9002,970  3,2003,280  3,5003,590
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,2001,240円とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,1001,120  1,4001,430  1,8001,840  2,1002,150  2,3002,350  2,5002,560  2,8002,870
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,2001,240円とする。
(2) 普通急行料金
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  500520  700720  900930  1,0001,030  1,2001,240
(3) 連絡船急行料金
 宇野・高松間 700円
(4) 自動車急行料金
 自動車急行料金は別に定める。

第130条

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金(通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,3001,220  2,8002,620  4,2003,920  5,4005,050  6,6006,180  7,8007,300
ロ 新幹線の特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ)1人・2人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  3,4003,180  5,0004,680  6,5006,080  7,9007,400  9,4008,800
 (注) 1人当りの料金とする。
(ロ)3人・4人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  3,1002,890  4,6004,310  5,9005,520  7,3006,830  8,6008,040
 (注) 1人当りの料金とする。
(2) 特別車両料金(B)
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  101151キロメートル以上
 料金  800740  1,000930  1,590円  2,0001,860
2 第58条第2項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、急行列車の特別車両の乗車区間に対する特別車両料金(A)とする。

第131条(削除)

(免税の特別車両料金)
第131条 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,180円  2,540円  3,810円  4,900円  6,000円  7,090円
ロ 新幹線の特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ) 1人・2人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  3,090円  4,540円  5,900円  7,180円  8,540円
(注) 1人当りの料金とする。
(ロ) 3人・4人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  2,810円  4,180円  5,360円  6,630円  7,810円
(注) 1人当りの料金とする。
(2) 特別車両料金(B)
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  101キロメートル以上
 料金  720円  900円  1,810円

第132条

(特別車両料金(A)の特定)
第132条 第59条の規定により発売する場合の特別車両券(A)の特別車両料金は、2,3002,150円とする。
2 通行税が免除される場合には、前条に規定する特別車両料金は、2,090円とする。

第136条

(寝台料金)
第136条 寝台料金(A寝台料金については、通行税法の定めによる1割の通行税相当額を加えた額とする。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) A寝台料金
 1夜につき1個  上段  10,0009,360
 下段  11,00010,300
 個室  14,00013,100
 特別個室  18,00016,850
(2) B寝台料金
イ 客車(個室)
 1夜につき1個 6,0006,180
ロ 客車(二段式)
 1夜につき1個 6,0006,180
ハ 客車(三段式)
 1夜につき1個 5,0005,150
ニ 電車
 1夜につき1個  上段及び中段  5,0005,150
 下段  6,0006,180

第137条(削除)

(免税の寝台料金)
第137条 通行税が免除される場合には、前条第1号イに規定するA寝台料金は、次各号に掲げるとおりとする。
  1夜につき1個  上段  9,090円
 下段  10,000円
 個室  12,700円
 特別個室  16,360円

第143条

(車両の留置料金)
第143条 旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間を超えるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間を超えるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1) 機関車 1両につき2時間までごとに 5,2005,360
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 1,8001,850
2 前項の規定による車両の留置料金を団体乗車券又は貸切乗車券の発売駅において収受する場合は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて、あわせ収受する。
3 第1項の規定にかかわらず、機関車を留置して暖房を行う場合は、第144条の規定による機関車の暖房料金を収受する時間は、機関車の留置時間から差し引いて車両の留置料金を計算する。

第144条

(暖房料金)
第144条 当社において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、5,8005,970円、暖房車又は定置暖房設備による場合は2,9002,990円とする。

第145条

(旅客車専用扱又は貸切取消の場合の回送料)
第145条 旅客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する旅客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全営業キロについて、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間の営業キロは、打ち切つて各別に計算する。
(1) 機関車 1両1キロメートルにつき 590610
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 220230
2 前項の規定による回送料は、保証金を収受したものにあつてはこれを収受しない。

第146条

(暖房用機関車の回送料)
第146条 第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全営業キロについて、1両1キロメートルにつき590610円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間の営業キロは、打ち切つて計算する。

第187条(第9号削除)

(9) 通行税法に定める通行税が課せられている旅客運賃・料金額は「¥何円税1割共」の例により、通行税が課せられていないものにあつては、「¥何円」の例により表示する。
(109) 第57条の2の規定による場合の急行券の標記は「急行券(乗継)」の例により表示する。
(110) 第57条の3第2項の規定による場合の特別急行券の標記は、「B自由席特急券」の例により「B」を冠記して表示する。

第188条(第4号)

(4) 通行税消費税が免除されるもの

第189条
常備片道乗車券様式の変更

第199条
常備定期乗車券様式の変更

第200条
準常備定期乗車券様式の変更

第203条
常備普通回数乗車券様式の変更

第204条
補充普通回数乗車券様式の変更

第214条
常備特別車両券の様式の変更

第215条
準常備特別車両券様式の変更

第216条
車内特別車両券様式の変更

第217条
常備寝台券様式の変更

第223条
特殊指定共通券様式の変更(第1種から第3種裏面「ご案内」の「(3)列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。」を削除。新(7)(第2種は(8))に「指定された列車に乗り遅れた場合は、同じ日の同じ区間について、他の列車の普通車自由席に限り、乗車のお取扱いをします。」を追加。)

第225条
一般用特別補充券様式の変更(第1号及び第3号裏面「ご案内」の「(1)列車のグリーン料金及びA寝台料金には、通行税1割が含まれています。」を削除。)

第226条
特殊区間用特別補充券様式の変更(裏面「ご案内」の「◎列車のグリーン料金には、通行税1割が含まれています。」を削除。)

第227条
乗車変更専用特別補充券様式の変更

第248条??

(乗車券類変更)
第248条 普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
(1) 指定急行券以外の急行券相互間の変更
(2) 自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(3) 指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(4) 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券から指定券への変更
2 前項の規定により、指定券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、第21条の2第1号及び第2号の規定による乗車券類の発売時間において発売のできる指定券への変更に限つて取り扱い、また、当該指定券に表示された列車等(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車船駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限つて取り扱う。
3 第244条及び前項の規定は、第1項第4号の規定により、指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合に準用する。
4 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
5 前項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車船する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車船する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算する。

第265条

(定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、免税の特別車両料金の2倍に相当する額の増料金を含む。)とをあわせて収受する。ただし、旅客運賃の計算区間が自動車線のみの場合の増運賃の額は、普通旅客運賃と同額とする。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、また、特殊均一定期乗車券にあつては、営業キロ35キロメートル相当分)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、当該券片に対して往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
2 前項の規定は、他運輸機関等が発行した乗車証又は身分証明書等であつて、これらを呈示すれば当該運輸機関等が運行する列車、船等に乗車船できるものを使用したときに準用する。この場合、当該乗車証等の効力が発生した日から当該旅客の乗車船駅からの区間を、毎日1往復ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃をあわせて収受する。

第267条

(急行券等の無礼及び不正使用の旅客に対する急行料金・増料金等の収受)
第267条 第264条及び前条の規定は、急行券、特別車両券、寝台券及び座席指定券に準用する。この場合、特別車両料金(特別車両普通回数乗車券の特別車両料金を含む。)又は寝台料金に通行税が含まれているものに対する増料金については、通行税を免除された場合の料金の2倍に相当する額とする。

第269条

(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)
第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料200210円(指定券にあつては、300310円)を支払い、再収受証明書に記入された旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第271条(第1項)

第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき200210円を支払うものとする。

第272条

(使用開始前の定期旅客運賃、回数旅客運賃、急行料金及び特別車両料金の払いもどし)
第272条 前条第1項の規定は、有効期間の開始日前の定期乗車券並びに使用開始前の回数乗車券、指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)及び自由席特別車両>券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。
2 第57条の2の規定により発売した急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすべてに収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料200210円とを差し引いた残額とする。
3 第63条第2項の規定によつて発売した普通急行券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別車両券、寝台券又は座席指定券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金、寝台料金又は座席指定料金について第1項又は次条第1項の規定により収受し、普通急行料金については、これを収受しない。

第273条

(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車船駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券及び自動車急行券以外の指定券
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、300310
ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額。 ただし、300310円に満たない場合は、300310円とする。
(2) 立席特急券
 200210
(3) 自動車急行券
 30円
2 第57条の2の規定により発売した指定席特急券及び立席特急券又は第61条の2の規定により発売した座席指定券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券又は座席指定券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券又は座席指定券を既に使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券若しくは立席特急券又は座席指定券の既に収受している料金から割引をした乗継用の急行券又は座席指定券に対する割引額と前項の手数料とを差し引いた残額とする。
3 第63条第1項の規定により発売した指定席特別車両券(A)又は寝台券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した指定席特急券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金(A)又は寝台料金については第1項の規定により収受し、指定席特急料金についてはこれを収受しない。
4 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購入した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき200210円とする。
5 第64条の規定によつて証明をした指定券について第1項の払いもどしを請求する旅客は、同条の規定によつて証明をした乗車券及び急行券を同時に呈示しなければならない。

第273条の2

(旅行開始前の団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどし)
第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券(グループ旅客に対して発売したものを除く。)又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として乗車券1枚につき200210円を支払うほか、次の各号に定める場合は、当該各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を別に支払うものとする。
(1) 保証金を収受している場合
 保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、300310
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、300310円に満たない場合は、300310円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
(2) 指定保証金を収受している場合
 指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、300310
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、300310円に満たない場合は、300310円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
2 団体旅客又は貸切旅客の人員が旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃・料金を払いもどしすることがある。
3 前条第3項の規定は、前各項の規定により払いもどしの取扱いをする場合に準用する。

第274条

(旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)
第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車船しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき200210円を支払うものとする。
2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。
3 旅客は、第1項の規定により残額の払いもどしを請求する場合で、係員の請求があるときは、払いもどしの請求書を提出しなければならない。

第277条

(定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第277条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となつた場合は、有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき200210円を支払うものとする。
2 前項の計算については、払いもどし請求の当日は経過日数に算入し、また、1箇月未満の経過日数は1箇月として計算する。
3 第1項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によつて計算する。
(1) 使用経過月数が1箇月又は3箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃
(2) 使用経過月数が2箇月のときは、1箇月に相当する定期旅客運賃の2倍の額
(3) 使用経過月数が4箇月のときは、3箇月と1箇月に相当する定期旅客運賃の合算額
(4) 使用経過月数が5箇月のときは、3箇月と1箇月の2倍に相当する定期旅客運賃の合算額

第278条

(旅行中止による有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどし)
第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、かつ、その所持する乗車券が有効期間内であるときは、1回に限つて、乗車券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券の有効期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき200210円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。
2 前項の規定による有効期間の延長の請求は、旅行開始前の乗車券についても、これを準用する。
3 定期乗車券、回数乗車券、団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客は、前2項の請求をすることができない。
4 第1項の規定による有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する旅客は、その所持する急行券(指定急行券を除く。)又は自由席特別車両券についても既に支払つた料金から既に乗車した区間の料金を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として急行券又は特別車両券1枚につき200210円を支払うものとする。
5 旅客は、第1項及び第2項の規定により乗車券の有効期間の延長の取扱いを請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ、旅行を再び開始する際乗車券に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受けとるものとする。この場合、旅客が、第1項の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。

第280条

(有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券又は自由席特別車両券(B)を所持する旅客は、当日最終の列車又は自動車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券又は自由席特別車両券(B)を係員に呈示して有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合は、その翌日まで有効期間を延長又は手数料200210円を収受して旅客運賃・料金の払いもどしの取扱いをする。

第288条(第1項第2号)

(定期乗車券若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)
第288条 旅客は、第282条第1項の規定により定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしをする場合は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつたときに限り、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(2) 回数乗車券
 回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除し、は数整理した額。ただし、免税の回数旅客運賃の場合は、免税の回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除し、1円未満のは数を切り捨てた額とする。

第295条

(入場券の種類及び料金)
第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
 大人   140円
 小児    70円
 ただし、電車特定区間内の各駅にあつては、大人120円、小児60円とする。
(2) 定期入場券
 大人  4,2004,330
 小児  2,1002,160
 ただし、電車特定区間内の各駅にあつては、大人3,6003,710円、小児1,8001,850円とする。
2 定期入場券を購入しようとする者は、次の様式による定期入場券購入申込書に使用者の住所・氏名及び年齢を記入のうえ、提出しなければならない。(様式省略)

第298条
入場券様式の変更

第306条

(オレンジカードの発売)
第306条 当社は、乗車券類等と引き換え、又は精算することができるオレンジカードを駅及び別に定める箇所において発売することとし、発売する箇所は別に定める。

第306条の3

(乗車券類等との引換え)
第306条の3 オレンジカード所持者は、オレンジカード用の乗車券類発売機によつて発売する乗車券類等と引き換え、又はオレンジカード用の精算器によつて精算することができる。
2 オレンジカードの表示額又は残額が引換え乗車券類等に相当する金額又は精算額に満たない場合は、別に現金を当該乗車券類発売機又は精算器に充当することにより、乗車券類等と引換え又は精算することができる。
3 前各項の規定によりオレンジカードにより乗車券類等の引換え又は精算を取り扱う駅は、別に定める。

第309条(第3項)

3 手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、次の各号の料金とし、鉄道・航路区間と自動車線区とは、各別に支払うものとする。
(1) 鉄道・航路区間 1個について 250260
(2) 自動車線区間  別に定める額とする。
(注)有料手回り品の持込区間が、鉄道・航路区間の間に自動車線区間を介在するときは、前後の鉄道・航路区間は各別に普通手回り品料金を収受する。自動車線区間の間に鉄道・航路区間が介在するときの前後の自動車線区間についても同じ。

第309条の2(第3項)

3 定期手回り品料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1箇月   3,1003,200
(2) 3箇月   9,3009,600
(3) 6箇月  18,60019,200

第309条の3(第3項)

3 回数手回り品料金は、7,5007,700円とする。

第320条

(一時預り料)
第320条 携帯品について一時預りの取扱いをする場合は、1個1日1回について、250260円の一時預り料を収受する。ただし、預入れの日から6日以後の日については、その2倍とする。
2 前項の規定による料金は、携帯品預入れの際に、預入れ当日1日分の相当額を収受し、預け日数が2日以上のものは、その残額を一時預り品引渡しの際に収受する。

別表第2号ロ
別表第2号ロ 大人通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ハ
別表第2号ハ 大人通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号二
別表第2号ニ 大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ホ
別表第2号ホ 大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ヘ
別表第2号ヘ 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合を除く。)
運賃表の改定

別表第2号ト
別表第2号ト 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号チ(削除)
別表第2号チ 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合を除く。)(免税)

別表第2号リ(削除)
別表第2号リ 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合)(免税)

別表第2号ヌ
別表第2号ヌ 小児通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)(特定額)
運賃表の改定

別表第2号ル
別表第2号ル 小児通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)(特定額)
運賃表の改定

別表第2号ヲ
別表第2号ヲ 大人通勤定期旅客運賃(東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ワ
別表第2号ワ 大人通学定期旅客運賃(東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号カ
別表第2号カ 小児通勤定期旅客運賃(東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合)(特定額)
運賃表の改定

別表第2号ヨ
別表第2号ヨ 大人通勤定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合を除く。)
運賃表の改定

別表第2号タ
別表第2号タ 大人通学定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合を除く。)
運賃表の改定

別表第2号レ
別表第2号レ 小児通勤定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合を除く。)(特定額)
運賃表の改定

別表第2号ソ
別表第2号ソ 自動車線の大人定期旅客運賃(削除)

別表第2号ツ
別表第2号ツ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線)
料金表の改定

別表第2号ネ
別表第2号ネ 新幹線指定席特急料金(東北新幹線)
料金表の改定

別表第2号ナ
別表第2号ナ 新幹線指定席特急料金(上越新幹線)
料金表の改定


89/04/10改訂

第11条

(旅客等の提出する書類)
第11条 旅客の運送等の契約に関して、旅客等が当社には提出する書類は、墨、インキ又はボールペンをもつて記載し、かつ、特に定めるものについては、これに証印を押すものとする。この場合、発行日付等にあつては、元号で表示されているものであつても西暦で記載することができる。
2 旅客等は、前項の規定(後段に規定する場合を除く。)による書類の記載事項の一部を訂正した場合は、その訂正箇所に、相当の証印を押すものとする。

第29条(第2項)
学校学生生徒旅客運賃割引証様式の変更

第31条(第2項)
被救護者旅客運賃割引証様式の変更

第35条(第2項)
定期乗車券購入申込書の様式の変更

第36条(第2項)
通学証明書様式の変更

第45条(第3項)
団体旅行申込書様式の変更

第46条(第3項)
団体旅行引受書様式の変更

第51条の2(第2項)
団体旅行変更・取消申込書様式の変更

第170条(第1項)
身分証明書様式の変更

第171条(第2項)
旅行証明書様式の変更

第191条
補充片道乗車券様式の変更

第195条
補充往復乗車券様式の変更

第196条
常備連続乗車券様式の変更

第198条
補充連続乗車券様式の変更

第199条
常備定期乗車券様式の変更

第200条
準常備定期乗車券様式の変更

第201条
補充定期乗車券様式の変更

第202条
自動車線回数定期乗車券様式の変更

第203条
常備普通回数乗車券様式の変更

第204条
補充普通回数乗車券様式の変更

第207条
均一回数乗車券様式の変更

第207条の2
急行回数乗車券様式の変更

第209条
貸切乗車券様式の変更

第222条の2
特殊共通券様式の変更

第223条
特殊指定共通券様式の変更

第225条
一般用特別補充券様式の変更

第227条
乗車変更専用特別補充券様式の変更

第295条
定期入場券購入申込書様式の変更

第298条
入場券様式の変更

第310条
普通手回り品切符様式の変更

第311条の2
回数手回り品切符様式の変更

第311条の4
定期手回り品切符様式の変更


89/04/28改訂

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
高千穂線 延岡・高千穂間
 


89/04/30改訂

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
標津線 標茶・根室標津間、中標津・厚床間
 


89/05/01改訂

第157条(第1号削除)

第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(1) 新旭川以遠(旭川方面)の各駅と紋別・渚骨間の各駅との相互間(名寄経由、遠軽経由)
(21) 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田以遠(田尻又は上涌谷方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)
(21)の2 小牛田以遠(松山町又は上涌谷方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)
(21)の3 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・小牛田間、仙台・古川間)(一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間)
(21)の4 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田・古川間の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の小牛田・古川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(21)の5 新花巻以遠(小山田方面)の各駅と盛岡以遠(厨川、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)
(21)の6 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と新花巻以遠(小山田方面)の各駅との相互間(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)
(21)の7 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と花巻以遠(二枚橋方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)
(21)の8 花巻以遠(村崎野方面)の各駅と盛岡以遠(厨川、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)
(21)の9 一ノ関以遠(有壁又は真滝方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(金ケ崎方面)の各駅との相互間(一ノ関・水沢間、一ノ関・水沢江刺間)
(21)の10 北上以遠(村崎野又は柳原方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(陸中折居方面)の各駅との相互間(北上・水沢間、北上・水沢江刺間)
(32) 岩沼以遠(槻木又は亘理方面)の各駅又は羽前千歳以遠(北山形又は南出羽方面)の各駅と、塩釜又は本塩釜駅との相互間(仙台・塩釜間、仙台・西塩釜又は本塩釜間)
(43) 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と松島又は松島海岸駅との相互間(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)
(54) 仙台以遠(北仙台又は長町方面)の各駅と、品井沼以遠(鹿島台方面)又は高城町以遠(手樽方面)の各駅との相互間(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩釜間)
(54)の2 福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅と仙台以遠(北仙台、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)
(54)の3 福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(東白石方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)
(54)の4 仙台以遠(北仙台、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(越河方面)の各駅との相互間(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)
(65) 新津以遠(古津又は東新津方面)の各駅と、新発田以遠(加治方面)の各駅との相互間(羽越本線経由、信越本線及び白新線経由)
(65)の2 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新発田以遠(加治方面)の各駅との相互間(新幹線・白新線経由、信越本線・羽越本線経由)
(65)の3 長岡以遠(宮内方面)の各駅と東三条以遠(加治方面)の各駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)
(65)の4 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新潟以遠(白山又は東新潟方面)(長岡・燕三条間、長岡・東三条間)(新潟・燕三条間、新潟・東三条間)
(65)の5 長岡以遠(宮内方面)の各駅と東三条又は燕三条駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の東三条・燕三条間内では、途中下車の取扱いをしない。
(65)の6 高崎以遠(倉賀野又は北高崎方面)の各駅と越後湯沢以遠(石打方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(65)の7 越後湯沢以遠(石打方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(沼田方面)の各駅との相互間(越後湯沢、後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(65)の8 高崎以遠(倉賀野又は北高崎方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(上牧方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)
(76) 大宮以遠(日進、北与野又は与野方面)の各駅と、桐生駅との相互間(井野及び前橋経由、小山経由)
(87) 日暮里以遠(鶯谷、西日暮里又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(98) 佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅との相互間(総武本線経由、成田線経由)
(98)の2 蘇我以遠(本千葉方面)の各駅と館山・安房鴨川間の各駅との相互間(外房線経由、内房線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の館山・安房鴨川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(98)の3 西船橋以遠(下総中山方面又は船橋法典方面)の各駅と蘇我以遠(鎌取方面又は浜野方面)の相互間(総武線及び外房線経由、京葉線経由
(98)の4 西船橋以遠(下総中山方面、船橋方面又は船橋法典方面)の各駅と二俣新町駅との相互間(市川塩浜経由、南船橋経由
(109) 小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(110) 東京以遠(神田、新日本橋又は八丁堀方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(東京・横浜間、東京・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(121) 小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)
(132) 大船以遠(藤沢又は北鎌倉方面)の各駅と桜木町・磯子間の各駅との相互間 (戸塚経由、本郷台経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では、途中下車の取扱いをしない。
(132)の2 横浜以遠(東神奈川方面)の各駅と磯子・本郷台間の各駅との相互間 (桜木町経由、戸塚経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では、途中下車の取扱いをしない。
(143) 小野又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅との相互間(川岸経由、塩尻経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(143)の2 辰野以遠(宮木方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(小野経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(143)の3 三島以遠(函南方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(富士川又は柚木方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)
(143)の4 静岡以遠(安倍川方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(吉原又は柚木方面)の各駅との相互間(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(143)の5 三島以遠(函南方面)の各駅と、静岡以遠(安倍川方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(154) 大府以遠(共和方面)の各駅と、刈谷又は緒川駅との相互間(大府・刈谷間、大府・緒川間)
(165) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、名古屋・岐阜間及び名古屋・岐阜羽島間相互間発着を除く。
(176) 米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(187) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(198) 柘植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本方面)の各駅、安治川口駅又は桜島駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)
(2019) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)
(210) 平野以遠(加美方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・湊町間)
(221) 大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(232) 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(243) 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(254) 西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(254)の2 相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(岡山方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
(254)の3 向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)
(254)の4 福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(糸崎方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)
(254)の5 三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(松永方面)の各駅との相互間(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(254)の6 福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(254)の7 三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)
(254)の8 広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)
(254)の9 三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)
(265) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(276) 徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(大竹方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(287) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(298) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(3029) 居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(310) 小郡以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(321) 益田以遠(石見津田方面)の各駅と、厚狭以遠(埴生方面)の各駅との相互間(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)
(332) 益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(343) 仙崎又は長門市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(354) 門司以遠(小倉方面)の各駅と、下関又は門司港駅との相互間(門司・下関間、門司・門司港間)
(365) 水巻以遠(遠賀川方面)又は中間以遠(筑前垣生方面)の各駅と、若松又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(376) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、田川後藤寺以遠(池尻・船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(387) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(398) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(4039) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)又は霧島西口以遠(大隈横川方面)の各駅との相互間(隼人・霧島西口間、隼人・霧島神宮間)

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
天北線 音威子府・南稚内間
名寄本線 名寄・遠軽間
 


89/06/01改訂

第302条

(ギフトカードの発売)
第302条 当社は、乗車券類(定期乗車券を除く。)若しくは入場券(以下この章においてこれらを「乗車券類等」という。)と引き換え又は第2編第7章の規定により旅客が支払う旅客運賃・料金相当額に充当することができるギフトカードを駅及び別に定める箇所において発売することとし、発売する箇所は別に定める。


89/06/04改訂

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
池北線 池田・北見間
 


89/07/09改訂

第86条(第3号)

(3) 名古屋市内
 東海道本線金山駅開業に伴う地図の変更

第157条(第15, 17号)

(15) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、名古屋・岐阜間及び名古屋・岐阜羽島間相互間発着を除く。
(17) 名古屋以遠(熱田、金山又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)


89/07/20改訂

第57条(第1項本文)

第57条 旅客が、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車、急行連絡船又は急行自動車ごとに特別急行券、普通急行券、連絡船急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、2個以上の特別急行列車に乗車するときであつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。また、高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間又は高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別急行券については、多度津駅又は丸亀駅で乗継ぎとなる場合で、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車(ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。)とみなして特別急行券を発売する。

第58条(第1項本文)

第58条 旅客が、特別車両に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両に乗車する列車等ごとに、特別車両券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別車両券(A)(個室に対して発売するものを除く。)については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、2個以上の特別急行列車に乗車するときであつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別車両券(A)を発売する。また、高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間又は高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別車両券(A)については、多度津駅又は丸亀駅で乗継ぎとなる場合で、駅において出場しない限り、1個の特別車両(ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合を除く。)とみなして特別車両券(A)を発売する。


89/07/21改訂

第136条

(寝台料金)
第136条 寝台料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) A寝台料金
 1夜につき1個  上段  9,360円
 下段  10,300円
 個室  13,100円
 特別個室(R)  16,850円
 特別個室(S)  25,000円
(2) B寝台料金
イ 客車(個室)
 1夜につき1個 6,180円
ロ 客車(二段式)
 1夜につき1個 6,180円
ハ 客車(三段式)
 1夜につき1個 5,150円
ニ 電車
 1夜につき1個  上段及び中段  5,150円
 下段  6,180円


89/08/11改訂

第86条(第7号)

(7) 広島市内
 中野東駅開業に伴う地図の変更


89/10/01改訂

第156条(第2号ハ)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、田川線、伊田線、糸田線、筑豊本線、宮田線及び後藤寺線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)

第157条(第36号削除)

(36) 金田以遠(赤池方面)の各駅と、田川後藤寺以遠(池尻・船尾方面)の各駅との相互間(伊田線及び日田彦山線経由、糸田線経由)
(376) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(387) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(398) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)又は霧島西口以遠(大隈横川方面)の各駅との相互間(隼人・霧島西口間、隼人・霧島神宮間)

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
伊田線 直方・田川伊田間
糸田線 金田・田川後藤寺間
田川線 行橋・田川伊田間
 


89/11/03改訂

第136条

(寝台料金)
第136条 寝台料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) A寝台料金
 1夜につき1個  上段  9,360円
 下段  10,300円
 個室  13,100円
 特別個室(R)  16,850円
 特別個室(S)  25,000円
(2) B寝台料金
イ 客車(個室)
 1夜につき1個  個室  6,180円
 個室(NT)  8,000円
 個室(ST)  9,000円
ロ 客車(二段式)
 1夜につき1個 6,180円
ハ 客車(三段式)
 1夜につき1個 5,150円
ニ 電車
 1夜につき1個  上段及び中段  5,150円
 下段  6,180円


89/11/11改訂

第70条
 東部市場駅開業に伴う地図の変更

第86条(第5号)

(5) 大阪市内
 東部市場駅開業に伴う地図の変更

第157条(第14号削除、第20号変更)

(14) 大府以遠(共和方面)の各駅と、刈谷又は緒川駅との相互間(大府・刈谷間、大府・緒川間)
(154) 名古屋以遠(金山又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、名古屋・岐阜間及び名古屋・岐阜羽島間相互間発着を除く。
(165) 米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(176) 名古屋以遠(金山又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(187) 柘植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本方面)の各駅、安治川口駅又は桜島駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)
(198) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)
(2019) 平野東部市場以遠(加美平野方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・湊町間)
(210) 大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(221) 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(232) 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(243) 西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(243)の2 相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(岡山方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
(243)の3 向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)
(243)の4 福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(糸崎方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)
(243)の5 三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(松永方面)の各駅との相互間(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(243)の6 福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(243)の7 三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)
(243)の8 広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)
(243)の9 三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)
(254) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(265) 徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(大竹方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(276) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(287) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(298) 居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(3029) 小郡以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(310) 益田以遠(石見津田方面)の各駅と、厚狭以遠(埴生方面)の各駅との相互間(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)
(321) 益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(332) 仙崎又は長門市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(343) 門司以遠(小倉方面)の各駅と、下関又は門司港駅との相互間(門司・下関間、門司・門司港間)
(354) 水巻以遠(遠賀川方面)又は中間以遠(筑前垣生方面)の各駅と、若松又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(365) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(376) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(387) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)又は霧島西口以遠(大隈横川方面)の各駅との相互間(隼人・霧島西口間、隼人・霧島神宮間)


89/12/23改訂

第156条(第2号ハ)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、筑豊本線、宮田線、及び後藤寺線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
宮田線 勝野・筑前宮田間
 


90/03/10改訂

第29条

(学生割引証)
第29条 指定学校の学生又は生徒は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購入する場合は、その在籍する指定学校の代表者から割引証の番号・学校種別又は指定番号・部科及び学年(又は年次)・学生証、生徒証又は児童証等(以下「証明書」という。)の身分証明書番号・使用者の氏名及び年齢・有効期限(通信教育の学校にあつては、有効期間)・発行年月日・学校所在地、学校名並びに学校代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された学校学生生徒旅客運賃割引証の交付を受け、それに乗車船区間及び乗車券の種類を記入して提出するものとする。
2 学校学生生徒旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。
一般学校用(様式省略)
通信教育学校用(様式省略)
3 学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、一般学校用のものにあつては発行の日から3箇月間、通信教育学校用のものにあつては面接授業又は試験期間の初日の10日前から終了日の5日後までの期間とする。ただし、一般学校用のもので、[東日本旅客鉄道株式会社]学校及び救護施設指定取扱規則第11条第3項又は同条第4項の規定による有効開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券の有効期間の開始日とする場合に限る。

第36条

(通学定期乗車券の発売)
第36条 指定学校の学生(第40条第1項第1号に規定する学生を除く。以下この条において同じ。)、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。
(1) 居住地もより駅と在籍する指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)もより駅との相互間を、通学のため乗車船する場合
(2) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宮島口・宮島間航路
ハ 自動車線区間
ニ イ、ロ又はハの区間にまたがる区間
(3) 区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合
2 通学証明書の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
通学証明書様式の変更
3 通学証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。ただし、東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第15条第3項及び第8項の規定による有効期間の開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を通学定期乗車券の有効期間の開始日とする場合に限る。
4 指定学校の学生、生徒若しくは児童が、実習のため実習場等まで乗車船する場合で、当社が必要と認めるとき又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条による保育所の児童が、当該保育所に通うため自動車線区間を乗車する場合は、第1項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。

第38条の4

(自動車線通学回数定期乗車券の発売)
第38条の4 指定学校の学生・生徒・児童若しくは幼児又は第36条第4項に規定する保育所の児童が、別に定める自動車線区間を通学のため、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した第36条第2項に規定する通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について1箇月(暦月)の自動車線通学回数定期乗車券を発売する。

第70条

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
地図の変更(総武本線錦糸町・千葉間、外房線千葉・蘇我間、京葉線を追加)
2 前項の規定は、次の各号に掲げる各駅相互間の区間に対する定期旅客運賃の計算に準用する。
(1) 赤羽以遠(川口方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間(王子経由及び尾久経由のものに限る)
(2) 大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅と赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅との相互間の区間(浦和・川口経由及び与野本町・戸田公園経由のものに限る)
(3) 大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間(浦和・川口・王子経由、浦和・川口・尾久経由、与野本町・戸田公園・王子経由及び与野本町・戸田公園・尾久経由のものに限る。)
(4) 鶴見以遠(新子安方面)の各駅と品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅との相互間の区間(川崎経由及び新川崎経由のものに限る)
(5) 蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅と東京以遠(有楽町又は神田方面)の各駅との相互間の区間(西千葉・馬喰町経由及び千葉港・八丁堀経由のものに限る)

第84条(第2項イ)

2 前項第2号の東京附近及び大阪附近における電車特定区間の範囲は、次の各号のとおりとする。
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船間及び品川・新川崎・鶴見間、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線中東京・高尾間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、山手線、赤羽線、常磐線中日暮里・取手間、総武本線中東京・千葉間及び錦糸町・御茶ノ水間並びに京葉線中新木場東京・千葉港間及び市川塩浜・西船橋・南船橋間

第86条(第1号)

(1) 東京都区内
 京葉線東京・新木場間開業に伴う地図の変更(八丁堀・葛西臨海公園間を東京都区内に追加)

第157条(第1号の11-15挿入、第8号の3-4削除)

(1)の11 一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅と小牛田・古川間の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の小牛田・古川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(1)の12 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)(一ノ関・新田間、一ノ関・くりこま高原間)
(1)の13 仙台以遠(北仙台、長町又は榴ケ岡方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(石越方面)の各駅との相互間(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)
(1)の14 一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(梅ケ沢方面)の各駅との相互間(一ノ関・新田、一ノ関・くりこま高原間)
(1)の15 小牛田以遠(松山町又は上涌谷方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(石越方面)の各駅との相互間(小牛田・くりこま高原間、小牛田・新田間)
(8)の3 西船橋以遠(下総中山方面又は船橋法典方面)の各駅と蘇我以遠(鎌取方面又は浜野方面)の相互間(総武線及び外房線経由、京葉線経由
(8)の4 西船橋以遠(下総中山方面、船橋方面又は船橋法典方面)の各駅と二俣新町駅との相互間(市川塩浜経由、南船橋経由

第160条

(特定区間発着の場合のう回乗車)
第160条 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。ただし、別に定める場合を除き、う回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。
2 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、前項の規定によう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、区間変更として取り扱う。

第167条

(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 使用資格者を限定して発売旅客運賃割引証と引換に購入した割引の乗車券を当該使用資格者割引証の記名人以外の者が使用したとき。*88/12/01現行JR東版旅規で改定済
(2) 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。
(3) 第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。
(4) 資格等を偽つて発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項(途中下車印を含む。)を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは回数乗車券又は普通乗車券と回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8) 身分証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(9) 有効期間を経過した乗車券を使用したとき。 ただし、第155条に規定する場合を除く。
(10) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき。
(11) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。 ただし、第152条に規定する場合を除く。
(12) 乗車船する列車等を指定した乗車券で、指定以外の列車等に乗車船したとき。
(13) 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(14) その他乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車船した場合に準用する。

第168条

(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後(第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。
(8) 有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10) 通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による身分証明書を携帯していないとき。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又は第161条第2項の規定に違反して乗車したとき。
(12) その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車船した場合に準用する。

第170条

(通学定期乗車券等の効力)
第170条 通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者の発行した次の様式による身分証明書を携帯する場合に限つて有効とする。
(1) 一般用(様式省略)
(2) 通学定期乗車券購入兼用(様式省略)
2 指定学校においてその代表者が発行した身分証明書又は学生証で、前項に規定する様式に準ずるものは、同項の証明書に代用することができる。

第171条

(学生用割引乗車券等の効力)
第171条 学校学生生徒旅客運賃割引証を使用して購入した乗車券は、当該割引証に記入されている学生又は生徒が、その在学する指定学校の代表者の発行した前条所定の身分証明書を携帯する場合に限つて使用することができる。
2 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した普通乗車券は、当該割引証に記入されている被救護者又は付添人が、当該施設の代表者の発行した次の様式による旅行証明書を携帯する場合に限つて使用することができる。(様式省略)
3 前項の旅行証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。
4 被救護者旅客運賃割引証を使用して購入した付添人普通乗車券(付添人だけ往復として購入した往復乗車券の復片を除く。)は、付添人が被救護者と同行する場合に限つて使用することができる。

第188条??

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については表面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
イ 第92条及び第107条第2号の規定による学生割引
(イ) 旅客鉄道会社線について割引となるもの
 
(ロ) 連絡会社線について割引となるもの
 
ロ 第93条の規定による被救護者割引
(イ) 被救護者用
 
(ロ) 付添人用
 
ハ 第94条の規定による往復割引
 
ニ 第74条の3の規定による臨時特殊割引
(イ) 割引率の明らかなもの
 
(ロ) 旅客鉄道会社線と連絡会社線との割引率が異なるもの又はそのいずれか一方に割引の適用がないもの
 「又は「
(ハ) (イ) 及び(ロ) 以外のもの
 
ホ 第103条各号の規定による定期割引
(イ) 第1号の規定によるもの
 
(ロ) 第2号の規定によるもの
 
(ハ) 第3号の規定によるもの
ヘ 第107条第1号の規定による学生割引
(2) 大人用又は大人小児用の乗車券を小児用とするもの
イ 大人用の乗車券を小児用に代用するもの及び大人小児用の普通回数乗車券を小児に発売するもの
 
ロ 乗車券類発売機用の大人小児用の乗車券を小児用とするもの
 又は
(3) 旅客運賃・料金を後払とするもの
 
(4) 消費税が免除されるもの
(5) 再交付するもの
 
(6) 期間満了前の定期乗車券を回収して、期間の継続する新たな定期乗車券を、その有効期間の開始日前から有効とさせるもの
 
(7) 普通乗車券、急行券又は特別車両券で有効期間の開始日を発売日後の日とするもの
 月 日から有効  ただし表面に表示しがたいときは裏面に表示し、表面にはと表示する。
(8) 使用資格者であることの証明書類の携帯を必要とするもの
 「」又は「証 第 号」
(9) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
 
(10) 第57条の2又は第61条の2の規定により証明をする乗車券、急行券及び座席指定券に対するもの
 
(11) 第57条の5第1項の規定により発売する急行券に対するもの
イ 第57条の5第1項本文の規定に該当するもの
 
ロ 第57条の5第1項後段の規定に該当するもの
 
2 常備式の乗車券類に前項第1号、第4号及び第11号ロに規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額及び有効期間を訂正しない。

第189条

(常備片道乗車券の様式)
第189条 常備片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式大人小児用(様式省略)
イ 一般用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(様式省略)
(2) 矢印式大人小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(様式省略)
(3) 地図式
イ 一般用
  大人用・小児用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用
  大人小児用(様式省略)
(4) 相互式大人小児用(様式省略)
(5) 金額式
イ 一般用
  大人小児用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用
  大人用・小児用(様式省略)

第199条
通学定期乗車券様式の変更(裏面「ご案内」欄「(3)身分証明書は必ず携帯し、身分証明書及び定期乗車券は、係員から請求があるときは、いつでもお見せください。」)

第202条
自動車線回数定期乗車券様式の備考の変更
自動車線通学回数定期乗車券にあつては、裏面の注意事項に「(4)身分証明書は必ず携帯し、身分証明書及び定期乗車券は、係員から請求があるときは、お見せください。」を加えて印刷する。

第207条

(均一回数乗車券の様式)
第207条 均一回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 東京都区内均一回数乗車券
イ 一般用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(様式省略)
(2) 東京山手線内均一回数乗車券(様式省略)
イ 一般用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(様式省略)

第211条

(常備急行券の様式)
第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 新幹線用(様式省略)
(2) 立席特急券大人小児用(様式省略)
(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 着駅名表示式
(イ) 一般用(様式省略)
(ロ) 新幹線用(様式省略)
(ハ) 乗車券類発売機用
 大人子供用(様式省略)
a 大型券売機大人子供用(様式省略)
(注) 第57条の5第1項の規定により発売する場合は、第188条第1項第12号に規定する記号は
」の例により表示される。
b 一般券売機大人子供用(様式省略)
(4) 特定特急券大人小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 新幹線用(様式省略)
(5) 普通急行券大人小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(様式省略)
(6) 遅延特約の急行券大人小児用(様式省略)
(7) 連絡船急行券大人小児用(様式省略)
(8) 自動車急行券大人小児用(様式省略)

第214条(910208現行)

(常備特別車両券の様式)
第214条 常備特別車両券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用(様式省略)
ロ 自由席一般用(様式省略)
ハ 新幹線用(様式省略)
(2) 普通列車用
イ 一般式(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(様式省略)
 駅名表示式(大人小児用)(様式省略)

第228条

(乗車券類の改札)
第228条 乗車船の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引渡しについて同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
(注) 第57条第1項ただし書の規定により発売した新幹線の特別急行券及び第58条第1項ただし書の規定により発売した新幹線の特別車両券(A)については、駅内に改札の箇所が設置されている場合は、当該改札の箇所が出場の箇所である。
2 前項の規定による外、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券類の改札を受けなければならない。当該乗車券類の使用が身分証明書等の携帯を必要とするものであるときの身分証明書等についてもまた同じ。

第230条

(普通乗車券の改札及び引渡し)
第230条 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏を受け、途中下車をする際に、これに途中下車印の押なつを受け、また、乗継をする際に、これを係員に呈示して改札を受けるものとする。
2 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。

第264条(第1項)

第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。ただし、自動車線のみを乗車する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、これと同額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車船したとき。
(3) 第167条・第168条の2又は第169条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
(5) 乗車船する列車等を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車等に乗車船したとき。

第265条

(定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。ただし、旅客運賃の計算区間が自動車線のみの場合の増運賃の額は、普通旅客運賃と同額とする。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、また、特殊均一定期乗車券にあつては、営業キロ35キロメートル相当分)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、当該券片に対して往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
2 前項の規定は、他運輸機関等が発行した乗車証又は身分証明書等であつて、これらを呈示すれば当該運輸機関等が運行する列車、船等に乗車船できるものを使用したときに準用する。この場合、当該乗車証等の効力が発生した日から当該旅客の乗車船駅からの区間を、毎日1往復ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃をあわせて収受する。

別表第2号ネ
別表第2号ネ 新幹線指定席特急料金(東北新幹線)
料金表の改定


90/04/01改訂

第57条の2

(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、急行回数乗車券券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
 イ    新幹線の特別急行列車
○その他の各線区(博多南線を除く。)の急行列車(東京駅と下関駅以遠(門司方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車に相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
 新幹線の停車駅(東京駅、上野駅及び大宮駅を除く。)又は大阪駅、坂出駅若しくは高松駅
 ロ   東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車(両方の急行列車を乗継ぐ場合は、青森駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
 青森駅及び函館駅
 ハ   特別急行列車瀬戸号
○四国内の急行列車
 坂出駅及び高松駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合。ただし、前号イの場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする場合に限る。
(3) 当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車船に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入(急行回数乗車券を所持している旅客にあつては、いずれかの急行券を購入)し、これに相当の証明を受けた場合。この場合、急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定をあわせて受けなければならない。

第156条(第2号ハ)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、筑豊本線及び後藤寺線及び博多南線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)

第192条
車内片道乗車券様式の変更

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
鍛冶屋線 野村・鍛冶屋間
大社線 出雲市・大社間
宮津線 西舞鶴・豊岡間
 


90/04/28改訂

第57条の2

(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、急行回数乗車券及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
 イ    新幹線の特別急行列車
○その他の各線区(博多南線を除く。)の急行列車
 (東京駅と下関駅以遠(門司方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車に相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
 新幹線の停車駅(東京駅、上野駅及び大宮駅を除く。)又は大阪駅、坂出駅若しくは高松駅
 ロ   東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車(両方の急行列車を乗継ぐ場合は、青森駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
 青森駅及び函館駅
 ハ   特別急行列車瀬戸号
○四国内の急行列車
 坂出駅及び高松駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合。ただし、前号イの場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする場合に限る。
(3) 当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車船に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入(急行回数乗車券を所持している旅客にあつては、いずれかの急行券を購入)し、これに相当の証明を受けた場合。この場合、急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定をあわせて受けなければならない。

第58条(第4項挿入)

4 第1項第1号イの規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して発売する特別車両券(A)について適用する。

第74条の4

新幹線の特別急行列車の個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の4 第58条第1項第1号イただし書の規定にかかわらず、新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号に定める額を収受する。
(1) 個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(2) 個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(3) 個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金
2 前項の規定は、第58条第4項に規定する個室を占有使用して乗車する場合に準用する。

第130条

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(イ) (ロ)以外の特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,220円  2,620円  3,920円  5,050円  6,180円  7,300円
(ロ)別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで
 料金  2,500円  2,800円
ロ 新幹線の特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ)1人・2人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  3,180円  4,680円  6,080円  7,400円  8,800円
 (注) 1人当りの料金とする。
(ロ)3人・4人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  2,890円  4,310円  5,520円  6,830円  8,040円
 (注) 1人当りの料金とする。
(2) 特別車両料金(B)
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  151キロメートル以上
 料金  740円  930円  1,590円  1,860円
2 第58条第2項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、急行列車の特別車両の乗車区間に対する特別車両料金(A)とする。

第244条の2

新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)
第244条の2 新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申出があつた場合は、当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について同一の乗車変更を申し出た場合に限つて取り扱う。
2 前項の規定により乗車変更の取扱いをする場合、不足人員分について旅客運賃及び料金を収受しているときは、その不足人員分についても乗車変更の申出があつたものとみなして取り扱う。
3 新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に限つて、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限り、当該個室に乗車する人員の変更をすることができる。この場合、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と変更後の乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
4 前各項の取扱いは、第58条第4項に規定する個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱いに準用する。


90/06/23改訂

第57条(第1項第1号イ)

(急行券の発売)
第57条 旅客が、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車、急行連絡船又は急行自動車ごとに特別急行券、普通急行券、連絡船急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、2個以上の特別急行列車に乗車するときであつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。また、高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間又は高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別急行券については、多度津駅又は丸亀駅で乗継ぎとなる場合で、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車(ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。)とみなして特別急行券を発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
(イ)特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合又は第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、新幹線の特別急行列車の特別車両以外の個室に対しては、次に掲げる場合に限つて発売する。
a 個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
b 設備定員が複数の個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間使用するとき
(ロ)前(イ)の規定にかかわらず、特別車両又は寝台車に乗車する場合(第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合を除く。)は、旅客車及び座席を指定しない。

第74条の4

(特別急行列車の個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の4 第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定にかかわらず、新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号に定める額を収受する。
(1) 個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(2) 個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(3) 個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金
2 前項の規定は、第58条第4項に規定する個室を占有使用して乗車する場合に準用する。

第125条(第1号イ)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
a b以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ネ及びナに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 特別車両以外の個室に対して適用する指定席特急料金
 1人あたりの料金は、別表第2号ネ及びナに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ及びナに定める料金から500円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 930円とする。ただし、当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合にあつては、820円とする。


90/08/03改訂

第57条の2??

(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、急行回数乗車券及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
 イ    新幹線の特別急行列車
○その他の各線区(博多南線を除く。)の急行列車(東京駅と下関駅以遠(門司方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車に相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
 新幹線の停車駅(東京駅、上野駅及び大宮駅を除く。)又は大阪駅、坂出駅若しくは高松駅
 ロ   東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車(両方の急行列車を乗継ぐ場合は、青森駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
 青森駅及び函館駅
 ハ   特別急行列車瀬戸号
○四国内の急行列車
 坂出駅及び高松駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合。ただし、前号イの場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする場合に限る。
(3) 当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車船に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入(急行回数乗車券を所持している旅客にあつては、いずれかの急行券を購入)し、これに相当の証明を受けた場合。この場合、急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定をあわせて受けなければならない。


90/11/01改訂

第86条(第8号)

(8) 北九州市内
 駅名改称(新田原→九州工大前)に伴う地図の変更


90/11/21改訂

第57条(第1項本文)

第57条 旅客が、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車、急行連絡船又は急行自動車ごとに特別急行券、普通急行券、連絡船急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、2個以上の特別急行列車に乗車するときであつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。また、高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別急行券については、松山駅及び多度津駅又は丸亀駅において、又は高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別急行券については、高知駅及び多度津駅又は丸亀駅において乗継ぎとなる場合で、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車(ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅及び高知駅において乗継ぐときを除く。)とみなして特別急行券を発売する。

第58条(第1項本文)

第58条 旅客が、特別車両に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両に乗車する列車等ごとに、特別車両券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別車両券(A)(個室に対して発売するものを除く。)については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、2個以上の特別急行列車に乗車するときであつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別車両券(A)を発売する。また、高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別車両券(A)については、松山駅及び多度津駅又は丸亀駅において、又は高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別車両券(A)については、高知駅及び多度津駅又は丸亀駅において乗継ぎとなる場合で、駅において出場しない限り、1個の特別車両(ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅及び高知駅において乗継ぐときを除く。)とみなして特別車両券(A)を発売する。


90/12/22改訂

第57条

(急行券の発売)
第57条 旅客が、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車、急行連絡船又は急行自動車ごとに特別急行券、普通急行券、連絡船急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、2個以上の特別急行列車に乗車するときであつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。また、高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別急行券については、松山駅及び多度津駅又は丸亀駅において、高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別急行券については、高知駅及び多度津駅又は丸亀駅において乗継ぎとなる場合で、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車(ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅及び高知駅において乗継ぐときを除く。)とみなして特別急行券を発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
(イ)特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合又は第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、新幹線の特別急行列車の特別車両以外の個室に対しては、次に掲げる場合に限つて発売する。
a 個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
b 設備定員が複数の個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間使用するとき
(ロ)前(イ)の規定にかかわらず、特別車両又は寝台車に乗車する場合(第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合を除く。)は、旅客車及び座席を指定しない。
(ハ)前(イ)の規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の特別車両以外の個室に対する指定席特急券の発売に準用する。
ロ 立席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定しないで発売することがある。
ハ 自由席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
ニ 特定特急券
 別に定める特別急行列車の特定の区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。
(2) 普通急行券
 普通急行列車の座席車(第13条第3の規定により寝台車を座席車として使用する場合の寝台車を含む。)又は寝台車に乗車する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
(3) 自動車急行券 
 急行自動車に乗車する場合に、乗車する日、自動車及び駅を指定して発売する。この場合、使用する座席を指定して発売することがある。
2 団体旅客又は貸切旅客に対する急行券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定席特急券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。
3 特別急行列車の乗車区間の一部区間について座席の指定ができない場合であつて、その区間が立席特急券又は自由席特急券を発売する区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで指定席特急券を発売することがある。
4 前各項の規定によつて急行券を発売する場合、2個以上の急行列車が一部区間を併結運転する場合の当該急行列車又は旅客車を直通して運転する2個以上の急行列車は、別に定めるものを除き、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。

第57条の2(第1号イ)

(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、急行回数乗車券及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
 イ    新幹線の特別急行列車
○その他の各線区(上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間及び博多南線を除く。)の急行列車(東京駅と下関駅以遠(門司方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車に相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
 新幹線の停車駅(東京駅、上野駅及び大宮駅を除く。)又は大阪駅、坂出駅若しくは高松駅
 ロ   東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車(両方の急行列車を乗継ぐ場合は、青森駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
 青森駅及び函館駅
 ハ   特別急行列車瀬戸号
○四国内の急行列車
 坂出駅及び高松駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合。ただし、前号イの場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする場合に限る。
(3) 当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車船に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入(急行回数乗車券を所持している旅客にあつては、いずれかの急行券を購入)し、これに相当の証明を受けた場合。この場合、急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定をあわせて受けなければならない。

第74条の4

(特別急行列車の個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の4 第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定にかかわらず、新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号(特別車両以外の個室については第1号及び第2号)に定める額を収受する。
(1) 個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(2) 個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(3) 個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金
2 前項の規定は、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第4項に規定する個室を占有使用して乗車する場合に準用する。

第125条(第1号ロ)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 料金  1,220円  1,630円  2,250円  2,560円  2,770円  2,970円  3,280円  3,590円
(b) 特別車両以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人あたりの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,240円とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,120円  1,430円  1,840円  2,150円  2,350円  2,560円  2,870円
(b) 特別車両以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人あたりの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,240円とする。

第157条(第5号の6, 7)

(5)の6 高崎以遠(倉賀野又は北高崎方面)の各駅と越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(5)の7 越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(沼田方面)の各駅との相互間(越後湯沢、後閑間、越後湯沢・上毛高原間)

第244条の2

(特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)
第244条の2 新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申出があつた場合は、当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について同一の乗車変更を申し出た場合に限つて取り扱う。
2 前項の規定により乗車変更の取扱いをする場合、不足人員分について旅客運賃及び料金を収受しているときは、その不足人員分についても乗車変更の申出があつたものとみなして取り扱う。
3 新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に限つて、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限り、当該個室に乗車する人員の変更をすることができる。この場合、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と変更後の乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
4 前各項の取扱いは、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第4項に規定する個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱いに準用する。


91/01/10改訂

第136条

(寝台料金)
第136条 寝台料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) A寝台料金
 1夜につき1個  上段  9,360円
 下段  10,300円
 個室  13,100円
 特別個室(R)  16,850円
 特別個室(S)  25,000円
 特別個室(DS)  33,000円
(2) B寝台料金
イ 客車(個室)
 1夜につき1個  個室  6,180円
 個室(NT)  8,000円
 個室(ST)  9,000円
ロ 客車(二段式)
 1夜につき1個 6,180円
ハ 客車(三段式)
 1夜につき1個 5,150円
ロ 客車(二段式)
 1夜につき1個 6,180円
ニ 電車
 1夜につき1個  上段及び中段  5,150円
 下段  6,180円


91/03/01改訂

第4条(第2項)

2 旅客等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める運賃・料金を当該各号に定める証券等によつて支払う(乗車券類その他の証票との引換えを含む。)ことができる。
(1) 旅客運賃・料金については、第302条に規定するギフトカード及び第306条に規定するオレンジカード及び別に定めるイオカード
(2) 当社が別に定める旅客運賃・料金ついては、当社において特に認めた小切手・定額小為替証書・普通為替証書又は郵便振替払出証書


91/03/16改訂

第12条

(急行料金等を収受する列車等の施設の表示)
第12条 急行料金を収受する列車、連絡船又は自動車及び特別車両料金、寝台料金等の特別の料金を収受する施設については、その旅客車又は自動車又は船室入口等の旅客の見やすい箇所に相当の表示を行う。

第13条(第2項)

2 前項の規定によるほか、旅客が、急行列車、急行連絡船若しくは急行自動車に乗車??する場合、列車等の特別の施設を使用する場合又は列車等の指定席を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、その乗車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。
(1) 急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車??するときは、急行券
(2) 特別車両に乗車するときは、特別車両券
(3) 寝台を使用するとき(寝台を使用するため、その使用区間の前後の区間について寝台車に乗車する場合を含む。)は、寝台券
(4) 旅客鉄道会社が特に指定席(特別急行列車の指定席又は普通急行列車及び普通列車の特別車両の指定席を除く。)として定めた列車の座席を使用するときは、座席指定券

第18条(第2号)

(2) 急行券
特別急行券 指定席特急券
立席特急券
自由席特急券
特定急行券
普通急行券
連絡船急行券
自動車急行券

第39条(第1項)

第39条 旅客が、次の各号の1の区間を乗車船する場合は、当該区間に有効な11券片の一般普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間
(2) 宇野・高松間航路又は宮島口・宮島間航路
(3) 自動車線内各駅相互間

第57条(第1項本文。第3号削除)

第57条 旅客が、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車、急行連絡船又は急行自動車ごとに特別急行券、普通急行券、連絡船急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、2個以上の特別急行列車に乗車するときであつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。また、高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別急行券については、松山駅及び多度津駅又は丸亀駅において、高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別急行券については、高知駅及び多度津駅又は丸亀駅において乗継ぎとなる場合で、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車(ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅及び高知駅において乗継ぐときを除く。)とみなして特別急行券を発売する。
(3) 連絡船急行券
 別に定める連絡船に乗船する場合に、乗船する日及び乗船する連絡船を指定して発売する。
(43) 自動車急行券 
 急行自動車に乗車する場合に、乗車する日、自動車及び駅を指定して発売する。この場合、使用する座席を指定して発売することがある。

第57条の5(第1項)

第57条の5 急行券を発売する際に、急行列車、急行連絡船又は急行自動車が約2時間以上(急行連絡船については、1時間以上。以下この項において同じ。)遅延している場合又は約2時間以上遅延することが確実な場合は、当該列車等が遅延したときであつても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として遅延特約の急行券を発売する。この場合、急行列車にあつては、割引の急行料金によつて遅延特約の急行券を特別な条件を付して発売することがある。

第65条(第2号)

(旅客運賃・料金の種類)
第65条 旅客運賃・料金(第12節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、乗車券類の種類に応じて、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 急行料金
特別急行料金 指定席特急料金
立席特急料金
自由席特急料金
特定急行料金
普通急行料金
連絡船急行料金
自動車急行料金

第68条(第1項)

第68条 営業キロを使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次の各号により営業キロを通算して計算する。
(1) 鉄道区間の営業キロは、鉄道が同ー方向に連続する場合に限り、これを通算する。
(2) 航路又は自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて乗車券を発売するときは、前後の鉄道区間の営業キロを通算する。
(3) 当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路又は自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて連絡乗車券を発売するときは、前後の当社の鉄道区間の営業キロを通算する。

第73条(第2項)

2 前項の規定による幼児又は乳児であつても、次の各号の1に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。
(1) 幼児が幼児だけで旅行するとき。
(2) 幼児が、乗車券を所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人(第57条第1項第3号の規定により連絡船急行券を発売する連絡船に乗船する場合は、1人)を超えて随伴されて旅行するとき。ただし、2人(第57条第1項第3号の規定により連絡船急行券を発売する連絡船に乗船する場合は、1人)を超えた者だけ小児とみなす。
(3) 幼児が、団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。
(4) 幼児又は乳児が、指定を行う座席又は寝台を幼児又は乳児だけで使用して旅行するとき。

第82条(第1項)

第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次のとおりとする。
宇野・高松間 500円
宮島口・宮島間 170円

第86条(第10号)

(10) 仙台市内
 仙山線葛岡開業に伴う地図の変更

第106条(第2項挿入)

(一般普通回数旅客運賃)
第106条 一般普通回数旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 大人の一般普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
(2) 小児の一般普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道旅客運賃を10倍した額とする。
2 前項の第1号の規定にかかわらず、第39条第1項第2号に規定する宮島口・宮島間航路の大人の一般普通回数旅客運賃は、1,600円とする。

第125条(第3号削除)

(3) 連絡船急行料金
 宇野・高松間 700円
(43) 自動車急行料金
 自動車急行料金は別に定める。

第161条

(定期乗車券による急行列車等への乗車禁止)
第161条 旅客は、別に定める場合を除き、定期乗車券を使用して、次の各号の列車等又は車船室に乗車船することができない。
(1) 急行列車・急行連絡船又は急行自動車
(2) 運輸上の必要により当社が特に指定する列車等
(3) 寝台券又は座席指定券を必要とする車船室車両
2 前項の規定によるほか、特別車両定期乗車券以外の定期乗車券を使用する旅客は、普通列車の特別車両に乗車することができない。

第172条(第1, 2項)

第172条 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車、急行連絡船又は急行自動車に限つて、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。
2 団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売した急行券を所持する団体旅客又は貸切旅客は、その券面に指定された急行列車、急行連絡船又は急行自動車に、券面に表示された区間に限つて乗車することができる。

第174条

(急行券が無効となる場合)
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき。
(2) 券面表示事項を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(3) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
(4) 有効期間を経過した急行券を使用したとき。
(5) 係員の承諾を得ないで、急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(6) 大人が小児の急行券を使用したとき。
(7) 指定急行券を指定以外の急行列車、急行連絡船又は自動車に使用したとき。
(8) 第57条の2の規定による急行券を同条第3号の規定により証明を受けた乗車券以外の乗車券とともに使用したとき。
(9) その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した急行券を使用して急行列車又は急行自動車に乗車した場合に準用する。

第182条の2

(座席指定券の効力)
第182条の2 座席指定券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車若しくは座席又は連絡船の座席に限つて乗車することができる。

第187条??

第191条
補充片道乗車券様式の変更

第195条
補充往復乗車券様式の変更

第199条
常備定期乗車券の様式変更

第203条

第204条
補充普通回数乗車券様式の変更

第207条

第211条(第7号削除)

(7) 連絡船急行券大人小児用(様式省略)
(87) 自動車急行券大人小児用(様式省略)

第223条??

(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、回数乗車券(第4種に限る。)、定期乗車券(第6種に限る。)、団体乗車券(第2種及び第5種に限る。)、指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券若しくは別に定める乗車券類又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1) 第1種(様式省略)
(2) 第2種(様式省略)
(3) 第3種(様式省略)
(4) 第4種(様式省略)
(5) 第5種(様式省略)
(6) 第6種(様式省略)

第225条
一般用特別補充券様式の変更

第234条

(急行券の改札及び引渡し)
第234条 急行券を使用する旅客は、急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車する際に、その使用する急行券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、又、下車した際に、使用ずみの急行券を係員に引き渡すものとする。

第249条(第2項第2号)

2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券
 原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第273条(第1項本文)

第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。

第273条の2(第1項本文)

(旅行開始前の団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどし)
第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券(グループ旅客に対して発売したものを除く。)又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車等が乗車駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として乗車券1枚につき210円を支払うほか、次の各号に定める場合は、当該各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を別に支払うものとする。

第282条の2(第2号)

(旅行中止による旅客運賃及び料金の払いもどし)
第282条の2 前条第1項の規定により、旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。
(2) 急行券
 当該急行料金の全額。 ただし、指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車した急行列車)、急行連絡船又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたときに限る。

第289条(第2項)

2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第43号までの1に該当するときは、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、当該急行回数乗車券の券片に対する無割引の急行料金)の全額の、第54号に該当するときはその急行料金の半額(10円未満の端数を切り上げて10円単位とした額)の払いもどしを請求することができる。この場合、第57条第1項本文ただし書及び同条第4項の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であつても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。
(1) 急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
(2) 前項の規定により、他の急行列車に乗車したとき
(3) 急行列車が到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 急行連絡船が到着時刻に1時間以上遅延したとき又は運航時分が45分以上要したとき
(54) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき

第309条(本文)

第309条 旅客は、前条第1項に規定する制限をこえる物品であつても、次の各号の1に該当するものは、持込区間・持込日その他持込に関する必要事項を申し出たうえで、鉄道・航路区間と自動車線区間とを各別に当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。ただし、第57条第1項第3号に規定する連絡船急行券を発売する連絡船については、この取扱いをしない。


91/03/19改訂

第130条??

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(イ) (ロ)以外の特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,220円  2,620円  3,920円  5,050円  6,180円  7,300円
(ロ)別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで
 料金  2,500円  2,800円
ロ 新幹線の特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ)1人・2人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  3,180円  4,680円  6,080円  7,400円  8,800円
 (注) 1人当りの料金とする。
(ロ)3人・4人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  2,890円  4,310円  5,520円  6,830円  8,040円
 (注) 1人当りの料金とする。
(2) 特別車両料金(B)
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  151キロメートル以上
 料金  740円  930円  1,590円  1,860円
2 第58条第2項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、急行列車の特別車両の乗車区間に対する特別車両料金(A)とする。

第156条(第2号イ)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京付近にあつては、東海道本線中東京・平塚間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線中東京・大月間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・小山間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・土浦間、川越線、高崎線中大宮・熊谷間、総武本線中東京・成東間及び錦糸町・御茶ノ水間、京葉線、外房線中千葉・茂原間、内房線中蘇我・木更津間、成田線中佐倉・我孫子間及び成田・成田空港間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。

第157条(第7号,第8号の2??)

(7) 日暮里以遠(鶯谷、西日暮里又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住又は成田空港間方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(8)の2 蘇我以遠(本千葉又は千葉港方面)の各駅と館山・安房鴨川間の各駅との相互間(外房線経由、内房線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の館山・安房鴨川間内では、途中下車の取扱いをしない。


91/04/18改訂

第193条

(常備往復乗車券の様式)
第193条 常備往復乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
大人小児用(様式省略)
(1) 硬券式大人小児用(様式省略)
(2) 軟券式大人小児用(様式省略)

第211条
常備急行券の様式変更

第214条

(常備特別車両券の様式)
第214条 常備特別車両券(第63条の規定により発売する急行・特別車両券(A)を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 指定席一般用
(イ)硬券式(様式省略)
(ロ)軟券式(様式省略)
ロ 自由席一般用(様式省略)
ハ 新幹線用
(イ)硬券式(様式省略)
(ロ)軟券式(様式省略)
(2) 普通列車用
イ 一般式(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(様式省略)
ハ 駅名表示式(大人小児用)(様式省略)

第217条

第219条

(常備座席指定券の様式)
第219条 常備座席指定券(第63条の規定により発売する急行・座席指定券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式急行列車用(大人小児用)
イ 硬券式(様式省略)
ロ 軟券式(様式省略)
(2) 普通列車用(大人小児用)
イ 硬券式(様式省略)
ロ 軟券式(様式省略)

第298条
入場券様式の備考の変更


91/06/20改訂

第41条の2

(急行回数乗車券の発売)
第41条の2 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、当該区間に有効な乗車券と急行券とを1券片とした11券片の急行回数乗車券を発売することがある
(1) 自由席特急回数乗車券
 特別急行列車の別に定める停車駅相互間を特別車両以外の旅客車の自由席を使用する場合
(2) 普急回数乗車券
 普通急行列車の別に定める停車駅相互間を特別車両以外の旅客車の座席(指定席を除く。)を使用する場合
2 前項の場合、当社が特に必要と認めるときは、別に定める券片数により急行回数乗車券を発売することがある。

第57条(第1項本文)

第57条 旅客が、急行列車又は急行自動車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車又は急行自動車ごとに特別急行券、普通急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき又は東京駅で乗継ぎとなる場合を除き、2個以上の特別急行列車に乗車するときであつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。また、高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別急行券については、松山駅及び多度津駅又は丸亀駅において、高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別急行券については、高知駅及び多度津駅又は丸亀駅において乗継ぎとなる場合で、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車(ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅及び高知駅において乗継ぐときを除く。)とみなして特別急行券を発売する。

第58条(第1項本文)

第58条 旅客が、特別車両に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両に乗車する列車等ごとに、特別車両券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別車両券(A)(個室に対して発売するものを除く。)については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき又は東京駅で乗継ぎとなる場合を除き、2個以上の特別急行列車に乗車するときであつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別車両券(A)を発売する。また、高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別車両券(A)については、松山駅及び多度津駅又は丸亀駅において、高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別車両券(A)については、高知駅及び多度津駅又は丸亀駅において乗継ぎとなる場合で、駅において出場しない限り、1個の特別車両(ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅及び高知駅において乗継ぐときを除く。)とみなして特別車両券(A)を発売する。

第125条

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
a b以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ネ及びナに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 特別車両以外の個室に対して適用する指定席特急料金
 1人あたりの料金は、別表第2号ネ及びナに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金及び自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナに定める料金から500円を低減した額とする。
(ハ)特定特急料金
 930円とする。ただし、当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合にあつては、820円とする。
a 当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 820円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,020円とする。
b 当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 930円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 料金  1,220円  1,630円  2,250円  2,560円  2,770円  2,970円  3,280円  3,590円
(b)特別車両以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人あたりの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,240円とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,120円  1,430円  1,840円  2,150円  2,350円  2,560円  2,870円
(b) 特別車両以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人あたりの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,240円とする。
(2) 普通急行料金
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  520円  720円  930円  1,030円  1,240円
(3) 自動車急行料金
 自動車急行料金は別に定める。

第199条
常備定期乗車券の様式変更

第290条

(東京駅又は新大阪駅着となる急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券に対する料金の払いもどしの特例)
第290条 東海道本線を経由する列車の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客で、下車駅を東京駅又は新大阪駅とするものにあつては、第282条の2の規定により、品川駅と東京駅又は大阪駅と新大阪駅との区間が乗車できなくなつた場合の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の払いもどしについては、それぞれ、品川駅又は大阪駅を当該急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の下車駅として取り扱うものとする。この場合、すでに収受した急行料金又は特別車両料金とすでに乗車した区間に対する急行料金又は特別車両料金とを比較して過剰額の払いもどしをする。
2 前項の規定は、東北本線(新幹線)を経由する特別急行列車の特別急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を東京駅とするものであつて、上野駅と東京駅との区間が乗車できなくなつた場合の特別急行券又は特別車両券の払いもどしに準用する。

別表第2号ネ
別表第2号ネ 新幹線指定席特急料金(東北新幹線)
料金表の改定

別表第2号ナ
別表第2号ネ 新幹線指定席特急料金(上越新幹線)
料金表の改定


91/07/19改訂

第136条

(寝台料金)
第136条 寝台料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) A寝台料金
 1夜につき1個  上段  9,360円
 下段  10,300円
 個室  13,100円
 特別個室(R)  16,850円
 特別個室(S)  25,000円
 特別個室(DS)  33,000円
(2) B寝台料金
イ 客車(個室)
 1夜につき1個  個室  6,180円
 個室(NT)  8,000円
 個室(ST)  9,000円
ロ 客車(二段式)
 1夜につき1個 6,180円
ハ 客車(三段式)
 1夜につき1個 5,150円
ロ 客車(二段式)
 1夜につき1個 6,180円
ニ 電車(二段式)
 1夜につき1個 6,180円
 電車(三段式)
 1夜につき1個  上段及び中段  5,150円
 下段  6,180円


91/07/27改訂

第3条(第9, 10号)

(9) 「乗車券類」とは、乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券をいう。
(10) 「指定券」とは、乗車船日及び乗車列車等を指定して発売する急行券(以下「指定急行券」という。)、特別車両・船室券(指定席特別車両券(A)及び指定席特別船室券に限る。以下これらを「指定特別車両券」という。)、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券をいう。

第7条(第2項)

2 前項ただし書の規定は、急行券、特別車両券、コンパートメント券又は座席指定券について、これを準用する。ただし、不通区間通過となる場合でその前後の区間の乗車列車について接続の手配を講じたときに限る。

第13条(第2項)

2 前項の規定によるほか、旅客が、急行列車若しくは急行自動車に乗車する場合、列車等の特別の施設を使用する場合又は列車等の指定席を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、その乗車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。
(1) 急行列車又は急行自動車に乗車船するときは、急行券
(2) 特別車両に乗車船するときは、特別車両券
(3) 寝台を使用するとき(寝台を使用するため、その使用区間の前後の区間について寝台車に乗車する場合を含む。)は、寝台券
(4) コンパートメント個室に乗車するときは、コンパートメント券
(45) 旅客鉄道会社が特に指定席(特別急行列車の指定席又は普通急行列車及び普通列車の特別車両の指定席を除く。)として定めた列車の座席を使用するときは、座席指定券

第18条(第5号挿入)

(5) コンパートメント券
(56) 座席指定券

第19条(第2項)

2 次の各号の1に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところより、係員が乗車券類を発売する。
(1) 旅客が、乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した場合又は旅客が係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車船した場合は、普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を当該列車内において発売する。
(2) 旅客が、自動車内において、自動車線特殊回数乗車券の購入を申し出た場合は、当該自動車内において発売する。

第20条(第1項)

第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・定期乗車券又は回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 特別車両普通回数乗車券及び急行回数乗車券を発売する場合。ただし、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
(5) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(6) 急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券を発売する場合。 ただし、立席特急券及び特定特急券にあつては、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。

第21条(第3項)

3 指定席特急券、指定特別車両券、コンパートメント券及び座席指定券の発売日は、第1項の規定にかかわらず、別に定めることがある。

第22条の2

(特別の乗車券類の発売)
第22条の2 当社が特に必要と認める場合は、特別の運送条件を定めて、普通乗車券、回数乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券(以下これらを「個人旅行用乗車券類」という。)並びに団体乗車券を発売することがある。
2 前項の規定によつて乗車券類を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売駅、発売区間、発売期間等をそのつど関係の駅に掲示する。

第57条??

(急行券の発売)
第57条 旅客が、急行列車又は急行自動車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車又は急行自動車ごとに特別急行券、普通急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別急行券については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき又は東京駅で乗継ぎとなる場合を除き、2個以上の特別急行列車に乗車するときであつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。また、高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別急行券については、松山駅及び多度津駅又は丸亀駅において、高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別急行券については、高知駅及び多度津駅又は丸亀駅において乗継ぎとなる場合で、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車(ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅及び高知駅において乗継ぐときを除く。)とみなして特別急行券を発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
(イ)特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合又は第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、新幹線の特別急行列車の特別車両以外の個室に対しては、次に掲げる場合に限つて発売する。
a 個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
b 設備定員が複数の個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間使用するとき
(ロ)前(イ)の規定にかかわらず、特別車両又は寝台車に乗車する場合(第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合を除く。)は、旅客車及び座席を指定しない。
(ハ)前(イ)の規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の特別車両以外の個室に対する指定席特急券の発売に準用する。
ロ 立席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定しないで発売することがある。
ハ 自由席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
ニ 特定特急券
 別に定める特別急行列車の特定の区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。
(2) 普通急行券
 普通急行列車の座席車(第13条第3の規定により寝台車を座席車として使用する場合の寝台車を含む。)又は寝台車に乗車する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
(3) 自動車急行券 
 急行自動車に乗車する場合に、乗車する日、自動車及び駅を指定して発売する。この場合、使用する座席を指定して発売することがある。
2 団体旅客又は貸切旅客に対する急行券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定席特急券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。
3 特別急行列車の乗車区間の一部区間について座席の指定ができない場合であつて、その区間が立席特急券又は自由席特急券を発売する区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで指定席特急券を発売することがある。
4 前各項の規定によつて急行券を発売する場合、2個以上の急行列車が一部区間を併結運転する場合の当該急行列車又は旅客車を直通して運転する2個以上の急行列車は、別に定めるものを除き、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。

第57条の3

(特定の特別急行券の発売)
第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日及び同日の前日を除く。)であるとき
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
 3月21日から4月5日まで
 4月28日から5月6日まで
 7月21日から8月31日まで
 12月25日から翌年1月10日まで
2 前項の規定によるほか、新幹線以外の線区であつて、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
3 第63条第1項の規定により指定席特別車両券(A)又は寝台券又はコンパートメント券と同時に指定席特急券を発売する場合(特別車両の座席又は寝台又はコンパートメント個室を使用する区間と特別急行列車の利用区間が異なる場合を含む。)は、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。

第60条の2(挿入)

(コンパートメント券の発売)
第60条の2 旅客が、コンパートメント個室を使用する場合は、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して、次に掲げる場合に限つてコンパートメント券を発売する。
(1) コンパートメント個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
(2) 設備定員が複数のコンパートメント個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
2 団体旅客又は貸切旅客に対するコンパートメント券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。

第63条

(指定券の関連発売等)
第63条 旅客が、特別急行列車の指定席(特別車両の指定席及びコンパートメント個室に限る。)又は寝台を使用する場合の指定席特別車両券(A)、コンパートメント券又は寝台券は、指定席特急券と同時に購入するときに限つて発売する。
2 旅客が、普通急行列車の特別車両に乗車する場合の特別車両券(A)、寝台を使用する場合の寝台券又は指定席(特別車両以外の座席車及び第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車を座席車として使用する場合の指定席に限る。)を使用する場合の座席指定券は、列車内において発売する場合を除き、普通急行券と同時に購入するとき又は呈示したときに限つて発売する。

第65条(第5号挿入)

(旅客運賃・料金の種類)
第65条 旅客運賃・料金(第12節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、乗車券類の種類に応じて、次の各号に定めるとおりとする。
(5) コンパートメント料金
(56) 座席指定料金

第73条(第5項)

5 特別車両料金及び寝台料金及びコンパートメント料金は、旅客の年齢によつて区別しない。

第74条の5(挿入)

(コンパートメント個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の5 特別急行列車の設備定員が複数のコンパートメント個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分については、個室乗車区間に対する無割引のコンパートメント料金を収受する。

第125条(第1号ロ)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 料金  1,220円  1,630円  2,250円  2,560円  2,770円  2,970円  3,280円  3,590円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人あたりの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,240円とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,120円  1,430円  1,840円  2,150円  2,350円  2,560円  2,870円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人あたりの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,240円とする。

第139条(挿入)

(コンパートメント料金)
第139条 コンパートメント料金は、次表に定めるとおりとする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,100円  1,600円  2,000円  2,500円  3,000円  3,500円
(注) 1人当りの料金とする。

第182条の2(挿入)

(コンパートメント券の効力)
第182条の2 コンパートメント券を所持する旅客は、その券面に指定されたコンパートメント個室に限つて使用することができる。

第182条の3(挿入)

(コンパートメント券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い)
第182条の3 第173条又は第174条の規定は、コンパートメント券によって指定駅から乗車しない場合又はコンパートメント券が無効となる場合に準用する。

第182条の4(条変更)

(座席指定券の効力)
第182条の24 座席指定券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車若しくは座席に限つて乗車船することができる。

第182条の5(条変更)

(座席指定券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い)
第182条の35 第173条又は第174条の規定は、座席指定券によつて指定駅から乗車しない場合又は座席指定券が無効となる場合に準用する。

第223条

(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、回数乗車券(第4種に限る。)、定期乗車券(第6種に限る。)、団体乗車券(第2種及び第5種に限る。)、指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券若しくは別に定める乗車券類又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1) 第1種(様式省略)
(2) 第2種(様式省略)
(3) 第3種(様式省略)
(4) 第4種(様式省略)
(5) 第5種(様式省略)
(6) 第6種(様式省略)

第236条の2(挿入)

(コンパートメント券の改札及び引渡し)
第236条の2 コンパートメント券を使用する旅客は、コンパートメント個室車に乗車する際に、その使用するコンパートメント券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、また、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。

第236条の3(条変更)

(座席指定券の改札及び引渡し)
第236条の23 座席指定券を使用する旅客は、当該旅客車に乗車したときは、直ちに、その乗車に必要な乗車券及び急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、また、使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。

第237条の2

(手数料の収受)
第237条の2 第18条に規定にする乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。
2 第74条の4の規定により不足人員分について旅客運賃及び料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、その不足人員分について手数料を収受しない。
3 第74条の5の規定により不足人員分について、旅客運賃及び料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、その不足人員分を含めて手数料を収受する。

第244条の3(挿入)

(特別急行列車のコンパートメント個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)
第244条の3 特別急行列車の設備定員が複数のコンパートメント個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申出があつた場合は、当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について、同一の乗車変更を申し出た場合に限つて取り扱う。
2 前項の規定により乗車変更の取扱いをする場合、不足人員分について旅客料金を収受しているときは、その不足人員分についても乗車変更の申出があつたものとみなして取り扱う。
3 特別急行列車のコンパートメント個室に有効な乗車券類を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に限つて、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限り、当該個室に乗車する人員の変更をすることができる。 この場合、原乗車券に対するすでに収受した旅客料金と変更後の乗車券類に対する旅客料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払もどしをする。

第248条(第1項)

第248条 普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
(1) 指定急行券以外の急行券相互間の変更
(2) 自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(3) 指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(4) 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券から指定券への変更

第252条

(指定券変更)
第252条 指定急行券、指定特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(これらの変更を「指定券変更」という。)をすることができる。ただし、指定券変更は、列車等が変更とならない場合に限つて取り扱う。
2 指定席変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
3 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、使用開始後にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該急行券又は自由席特別車両券を指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。)に変更することができる。この場合は、前各項の規定を準用する。

第253条

(団体乗車券変更)
第253条 団体乗車券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、区間変更、指定券変更又は乗車列車等の変更をすることができる。 ただし、これらの変更は、輸送上の支障がない場合に限り取り扱い、また、指定券に関する変更については、原団体乗車券に表示された列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前までに申し出があつた場合に限つて取り扱う。
2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃及び料金を収受する。この場合、旅客については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、第249条第2項第1号イ及び同項第2号の規定を準用する。
(2) 指定券変更の取扱いをする場合の料金の計算方は、第252条第2項の規定を準用する。
(3) 乗車列車等の変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、次による。
イ 旅客運賃
 乗車船区間に変更のない場合は、収受しない。
ロ 急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金及び座席指定料金
 原列車等に対するすでに収受した料金と変更する列車等に対する実際の乗車船区間の営業キロ又は同区間について計算した料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
3 第250条の規定は、団体乗車券による区間変更の場合の旅客運賃の計算方に準用する。

第267条

(急行券等の無礼及び不正使用の旅客に対する急行料金・増料金等の収受)
第267条 第264条及び前条の規定は、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券に準用する。

第273条

(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券及び自動車急行券以外の指定券
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、310円
ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額。 ただし、310円に満たない場合は、310円とする。
(2) 立席特急券
 210円
(3) 自動車急行券
 30円
2 第57条の2の規定により発売した指定席特急券及び立席特急券又は第61条の2の規定により発売した座席指定券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券又は座席指定券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券又は座席指定券を既に使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券若しくは立席特急券又は座席指定券の既に収受している料金から割引をした乗継用の急行券又は座席指定券に対する割引額と前項の手数料とを差し引いた残額とする。
3 第63条第1項の規定により発売した指定席特別車両券(A)又は寝台券又はコンパートメント券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した指定席特急券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金(A)又は寝台料金又はコンパートメント料金については第1項の規定により収受し、指定席特急料金についてはこれを収受しない。
4 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購入した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき210円とする。
5 第64条の規定によつて証明をした指定券について第1項の払いもどしを請求する旅客は、同条の規定によつて証明をした乗車券及び急行券を同時に呈示しなければならない。

第282条の2(第5号挿入)

(旅行中止による旅客運賃及び料金の払いもどし)
第282条の2 前条第1項の規定により、旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。
(5) コンパートメント券
 当該コンパートメント料金の全額。 ただし、指定されたコンパートメント個室車の全部又は乗車後その一部を使用できなくなつた場合に限る。
(56) 座席指定券
 当該座席指定料金の全額。 ただし、当該座席指定券に表示された座席を使用開始後一部区間使用できなくなつた場合に限る。

第284条

(無賃送還の取扱方)
第284条 第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)に乗車船する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車若しくは急行自動車又は特別車両に乗車させることがある。
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車又は急行自動車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客は特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両券又はコンパートメント券を使用した旅客については、特別車両又はコンパートメント個室車により、当該特別車両券又はコンパートメント券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車等に相当の旅客車がないとき又は満員等により相当の旅客車に乗車できないときは、適宜の旅客車による。
(2) 無賃送還は、乗車券の券面に表示された経路によつて取り扱うものとする。ただし、やむを得ない事由によつて乗車券に表示された経路により無賃送還の取扱いができないときは、他の経路の列車等により乗車船させることがある。
(3) 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
(4) 旅客が、前各号による乗車船を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。
2 前項の規定により無賃送還を行つた場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃及び料金の払いもどしをする。ただし、回数乗車券を所持する旅客については、急行回数乗車券を所持する旅客に限り、当該急行回数乗車券について無割引の普通乗車券及び急行券を所持しているものとみなして払いもどしの取扱いをする。
(1) 乗車券
イ 発駅まで無賃送還のとき
 すでに収受した旅客運賃の全額
ロ 発駅に至る途中駅まで無賃送還をしたとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したとき
(イ) 原乗車券が無割引のもの(往復乗車券の往片及び回数乗車券を含む。)であるときは、途中駅・着駅間に対する無割引の普通旅客運賃
(ロ) 原乗車券が割引のもの(往復乗車券の復片を含む。)であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、途中駅・着駅間に対する当該割引の普通旅客運賃
(ハ) (イ)及び(ロ)の場合、着駅が第86条及び第87条の規定による特定都区市内及び東京山手線内に関連する乗車券であるときは、当該中心駅を着駅とし、また、2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、その最遠駅を着駅として計算した額
ハ イ及びロの場合に、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(ロの場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなしてロの規定によつて計算した額
(2) 急行券
 第282条の2第2号の規定を準用する。
(3) 特別車両券
 第282条の2第3号の規定を準用する。
(4) 寝台券
 第282条の2第4号の規定を準用する。
(5) コンパートメント券
 第282条の2第5号の規定を準用する。
(56) 座席指定券
 第282条の2第56号の規定を準用する。
3 第1項に規定する無賃送還を行つた場合、回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後1回に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。


91/09/01改訂

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
七尾線 津幡・輪島和倉温泉
 


91/10/01改訂

第157条(第33, 34, 37号削除)

(33) 門司以遠(小倉方面)の各駅と、下関又は門司港駅との相互間(門司・下関間、門司・門司港間)
(34) 水巻以遠(遠賀川方面)又は中間以遠(筑前垣生方面)の各駅と、若松又は戸畑以遠(小倉方面)の各駅との相互間(折尾・若松間、折尾・戸畑間)
(353) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(364) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(37) 加治木以遠(帖佐方面)の各駅と、霧島神宮以遠(北永野田方面)又は霧島西口以遠(大隈横川方面)の各駅との相互間(隼人・霧島西口間、隼人・霧島神宮間)


92/03/14改訂

第57条(第1項本文。第5項挿入)

(急行券の発売)
第57条 旅客が、急行列車又は急行自動車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車又は急行自動車ごとに特別急行券、普通急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車(東京・新大阪間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)に乗車する場合を除く)に対して発売する特別急行券については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき又は東京駅で乗継ぎとなる場合を除き、2個以上の特別急行列車に乗車するときであつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。また、高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別急行券については、松山駅及び多度津駅又は丸亀駅丸亀駅又は多度津駅及び松山駅において、高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別急行券については、高知駅及び多度津駅又は丸亀駅丸亀駅又は多度津駅及び高知駅において乗継ぎとなる場合で、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車(ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅及び高知駅において乗継ぐときを除く。)とみなして特別急行券を発売する。
5 旅客がのぞみ号とのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車とを乗継いで乗車する場合は、東京駅で乗継ぎとなる場合を除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別急行料金により特別急行券を発売することがある。

第57条の2

(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、急行回数乗車券及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
 イ    新幹線の特別急行列車
○その他の各線区(上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間及び博多南線を除く。)の急行列車(東京駅又は品川駅と下関駅以遠(門司方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車に相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
 新幹線の停車駅(東京駅、上野駅及び大宮駅を除く。)又は大阪駅、坂出駅若しくは高松駅
 ロ   東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車(両方の急行列車を乗継ぐ場合は、青森駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
 青森駅及び函館駅
 ハ   特別急行列車瀬戸号
○四国内の急行列車
 坂出駅及び高松駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合。ただし、前号イの場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする場合に限る。
(3) 当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車船に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入(急行回数乗車券を所持している旅客にあつては、いずれかの急行券を購入)し、これに相当の証明を受けた場合。この場合、急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定をあわせて受けなければならない。

第58条(第1項本文)

(特別車両券の発売)
第58条 旅客が、特別車両に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両に乗車する列車等ごとに、特別車両券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売するに対して発売する特別車両券(A)(個室に対して発売するものを除く。)については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき又は東京駅で乗継ぎとなる場合を除き、2個以上の特別急行列車に乗車するときであつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別車両券(A)を発売する。また、高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別車両券(A)については、松山駅及び多度津駅又は丸亀駅丸亀駅又は多度津駅及び松山駅において、高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別車両券(A)については、高知駅及び多度津駅又は丸亀駅丸亀駅又は多度津駅及び高知駅において乗継ぎとなる場合で、駅において出場しない限り、1個の特別車両(ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅及び高知駅において乗継ぐときを除く。)とみなして特別車両券(A)を発売する。

第61条

(座席指定券の発売)
第61条 旅客が、第13条第2項第45号に規定する指定席を使用する場合又は同条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車(特別急行列車のB寝台を設備した寝台車を除く。)に乗車し、指定席を使用する場合は、乗車する日、列車、駅、旅客車、座席及び下車駅を指定して座席指定券を発売する。ただし、運輸上の都合によつて、旅客車又は座席の指定を省略することがある。
2 団体旅客に対する座席指定券は、団体乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。

第70条

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
 駅名改称(千葉港→千葉みなと)に伴う地図の変更
2 前項の規定は、次の各号に掲げる各駅相互間の区間に対する定期旅客運賃の計算に準用する。
(1) 赤羽以遠(川口方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間(王子経由及び尾久経由のものに限る)
(2) 大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅と赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅との相互間の区間(浦和・川口経由及び与野本町・戸田公園経由のものに限る)
(3) 大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間(浦和・川口・王子経由、浦和・川口・尾久経由、与野本町・戸田公園・王子経由及び与野本町・戸田公園・尾久経由のものに限る。)
(4) 鶴見以遠(新子安方面)の各駅と品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅との相互間の区間(川崎経由及び新川崎経由のものに限る)
(5) 蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅と東京以遠(有楽町又は神田方面)の各駅との相互間の区間(西千葉・馬喰町経由及び千葉みなと・八丁堀経由のものに限る)

第84条(第2項イ)

2 前項第2号の東京附近及び大阪附近における電車特定区間の範囲は、次の各号のとおりとする。
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船間及び品川・新川崎・鶴見間、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線中東京・高尾間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、山手線、赤羽線、常磐線中日暮里・取手間、総武本線中東京・千葉間及び錦糸町・御茶ノ水間並びに京葉線中東京・千葉みなと間及び市川塩浜・西船橋・南船橋間

第125条(第1号イ)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
a b、c及びd以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ネ及び及びラに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b のぞみ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
c 第57条第6項の規定により発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
bd 特別車両以外の個室に対して適用する指定席特急料金
 1人あたりの料金は、別表第2号ネ及び及びラに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ及び及びラに定める料金から500円を低減した額とする。
(ハ)自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ及び及びラに定める料金から500円を低減した額とする。
()特定特急料金
a 当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 820円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,020円とする。
b 当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 930円とする。

第157条(第8号の2)

(8)の2 蘇我以遠(本千葉又は千葉みなと方面)の各駅と館山・安房鴨川間の各駅との相互間(外房線経由、内房線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の館山・安房鴨川間内では、途中下車の取扱いをしない。

第207条の2
急行回数乗車券様式の変更

第225条
一般用特別補充券様式の変更

第284条(第1項)

(無賃送還の取扱方)
第284条 第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)に乗車船する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車(のぞみ号を除く。)若しくは急行自動車又は特別車両に乗車させることがある。
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車又は急行自動車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客は特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両券又はコンパートメント券を使用した旅客については、特別車両又はコンパートメント個室車により、当該特別車両券又はコンパートメント券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車等に相当の旅客車がないとき又は満員等により相当の旅客車に乗車できないときは、適宜の旅客車による。
(2) 無賃送還は、乗車券の券面に表示された経路によつて取り扱うものとする。ただし、やむを得ない事由によつて乗車券に表示された経路により無賃送還の取扱いができないときは、他の経路の列車等により乗車船させることがある。
(3) 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
(4) 旅客が、前各号による乗車船を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。

第285条(第1項)

(他経路乗車船の取扱方)
第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車船の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車船をすることができる。ただし、定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車船中に途中下車することができない。
(2) 旅客は、次に該当する場合に限つて、他の経路を急行列車(のぞみ号を除く。)又は特別車両によつて乗車することができる。
イ 急行列車に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を特別車両により乗車する場合。この場合、特別車両に乗車できなかつたときは、第290条の2の規定により払いもどしの取扱いを受けるものとする。

第289条(第1項)

(急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第289条 急行券を所持する旅客が急行列車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車(のぞみ号を除く。)又は急行自動車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線若しくは山陽本線、東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号及び第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合又は特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能となつたとき
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき

別表第2号ネ(挿入)
別表第2号ネ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線のぞみ号)

別表第2号ナ(条変更)
別表第2号 新幹線指定席特急料金(東北新幹線)

別表第2号ラ(条変更)
別表第2号 新幹線指定席特急料金(上越新幹線)


92/04/01改訂

第294条(第2-5項挿入)

(入場券の発売)
第294条 次の各号に掲げる者が、乗車船以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。この場合、入場者の年齢別の区分については、第73条第1項の規定を準用する。
(1) 大人
(2) 小児(大人及び小児が、2人を超える幼児を随伴するときは、その超える幼児については、小児とみなす。)
2 入場券は、駅において、係員又は乗車券類発売機により発売する。この場合、入場券の使用時間を制限して発売することがある。
3 前項後段の規定により入場券の使用時間を制限する場合は、券面に発売時刻及び使用時間を制限する旨を表示して発売する。
4 定期入場券は、特に必要と認められる場合に限つて発売する。
5 入場券は、入場する日の当日に発売する。

第296条

(入場券の効力)
第296条 普通入場券は、発売駅で発売当日中に1人1回に限つて、定期入場券は、発売日から1箇月間発売駅において記名人に限つて使用することができる。この場合、第294条第2項の規定により使用時間を制限して発売した普通入場券にあつては、当該制限された使用時間(以下「制限使用時間」という。)内に限つて使用することができる。
2 入場券所持者は、列車等に立ち入ることができない。ただし、当社が特に認める場合は、この限りでない。

第297条

(入場券が無効となる場合)
第297条 入場券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(2) 発売駅以外の駅で使用したとき。
(3) 定期入場券をその記名人以外の者が使用したとき。
(4) 大人が小児用の入場券を使用したとき。
(5) 制限使用時間超えて使用したとき。 ただし、この場合にあつては、使用時間のうち制限使用時間を超えた時間(以下「超過使用時間」という。)について無効とする。
(56) その他入場券を不正行為の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造の入場券を使用して入場した場合に準用する。
3 定期入場券が、第1項の規定によつて無効として回収された場合は、その記名人に対して以後定期入場券の発売をしないことがある。

第298条
入場券様式の備考の変更

第300条

(無札入場者)
第300条 乗車船以外の目的によつて、入場券を所持しないで入場した場合又は第297第1項第1号から第4号及び第6号の規定により入場券(定期入場券を除く。)を無効として回収した場合は、当該入場者から第295条の規定による普通入場料金を収受する。また、第297条第1項第5号に該当する場合(同項第1号から第4号まで及び第6号とあわせて該当する場合も含む。)は、超過使用時間を制限使用時間で除したもの(小数点以下切り上げ)に、第295条の規定による普通入場料金を乗じた額を収受する。
2 第297条第1項の規定により定期入場券を無効として回収した場合、当該入場者から当該入場券の効力の発生した日から無効の事実を発見した当日まで毎日1回ずつ入場したものとして、前項の規定を準用する。
3 前各項の規定は、第297条第2項の規定により偽造の入場券を回収した場合に準用する。


92/06/01改訂

第24条

(割引乗車券等の不正使用の場合の取扱い)
第24条 旅客運賃割引証によつて購入した割引乗車券、旅客運賃割引証又は通学定期乗車券・自動車線通学回数定期乗車券若しくは通学証明書又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を、使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときは、その使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。

第35条(第2項)
定期乗車券購入申込書様式の変更

第38条

(割引定期乗車券の発売)
第38条 第36条第1項又は同条第4項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校(第36条第4項に規定する実習場等を含む。)に通う場合で、通学証明書を提出したときに限り又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、鉄道区間について割引の通学定期乗車券を発売する(第36条第4項に規定する実習場等に通う場合は、通学証明書を提出したときに限る。)。この場合、通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用の証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「養成訓練」と赤書きするものとする。
(1) 中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校(以下これらを「特殊学校」という。)の中学部の生徒
(2) 小学校及び特殊学校の小学部の児童
(3) 高等学校及び特殊学校の高等部の生徒
(4) 高等専門学校の第3学年以下の学生
(5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第1415条に規定する公共職業訓練施設において養成訓練を受ける訓練生
2 指定救護施設の被救護者が自動車線区間内を当該救護施設に通うため、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、第31条の規定に順じて旅客運賃割引証を提出したときは、割引の通勤定期乗車券(指定救護施設が指定学校の場合で第36条第1項の規定により通学証明書をあわせ提出したときは、通学定期乗車券)を発売する。
3 第1項の規定によつて提出する通学証明書については、旅客運賃割引証に関する規定を準用する。

第170条(第1項)
証明書様式の備考の変更


92/07/01改訂

第23条の3(第2項挿入)

(割引乗車券類等の発売の制限)
第23条の3 旅客運賃割引証によつて発売する割引乗車券、第57条の2に規定する乗継急行券又は第61条の2に規定する乗継座席指定券は、旅客が駅員無配置駅から乗車する場合を除き、旅行開始前に限つて発売する。
2 前項の規定は、第57条の3第4項に規定する特定の特別急行券の発売について、これを準用する。

第57条(第1項本文。第2, 7項挿入)

(急行券の発売)
第57条 旅客が、急行列車又は急行自動車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車又は急行自動車ごとに特別急行券、普通急行券又は自動車急行券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車(東京・新大阪間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)に乗車する場合を除く。)に対して発売する特別急行券については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき又は東京駅で乗継ぎとなる場合を除き、2個以上の特別急行列車に乗車するときであつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別急行券を発売する。また、高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別急行券については、丸亀駅又は多度津駅及び松山駅において、高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別急行券については、丸亀駅又は多度津駅及び高知駅において乗継ぎとなる場合で、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車(ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅及び高知駅において乗継ぐときを除く。)とみなして特別急行券を発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
(イ)特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合又は第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、新幹線の特別急行列車の特別車両以外の個室に対しては、次に掲げる場合に限つて発売する。
a 個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
b 設備定員が複数の個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間使用するとき
(ロ)前(イ)の規定にかかわらず、特別車両又は寝台車に乗車する場合(第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合を除く。)は、旅客車及び座席を指定しない。
(ハ)前(イ)の規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の特別車両以外の個室に対する特別急行券の発売に準用する。
ロ 立席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定しないで発売することがある。
ハ 自由席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
ニ 特定特急券
 別に定める特別急行列車の特定の区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。
(2) 普通急行券
 普通急行列車の座席車(第13条第3の規定により寝台車を座席車として使用する場合の寝台車を含む。)又は寝台車に乗車する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
(3) 自動車急行券 
 急行自動車に乗車する場合に、乗車する日、自動車及び駅を指定して発売する。この場合、使用する座席を指定して発売することがある。
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合(東京・新大阪間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)に乗車する場合を除く。)であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき又は東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、丸亀駅又は多度津駅及び松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅において乗継ぐときを除く。
(3) 高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、丸亀駅又は多度津駅及び高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、高知駅において乗継ぐときを除く。
(4) 福島・秋田間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
 団体旅客又は貸切旅客に対する急行券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定席特急券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。
 特別急行列車の乗車区間の一部区間について座席の指定ができない場合であつて、その区間が立席特急券又は自由席特急券を発売する区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで指定席特急券を発売することがある。
 前各項の規定によつて急行券を発売する場合、2個以上の急行列車が一部区間を併結運転する場合の当該急行列車又は旅客車を直通して運転する2個以上の急行列車は、別に定めるものを除き、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。ただし、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車及び別に定める急行列車を除く。
 旅客がのぞみ号とのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車とを乗継いで乗車する場合は、東京駅で乗継ぎとなる場合を除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別急行料金により特別急行券を発売することがある。
7 急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の指定席に、急行列車と普通列車を相互に連続して乗車する場合は、1個の列車とみなして、1枚の急行券を発売することがある。

第57条の2

(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、急行回数乗車券及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
 イ   新幹線の特別急行列車
○その他の各線区(福島駅を乗継駅とする場合の奥羽本線福島・秋田間、上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間及び博多南線を除く。)の急行列車(東京駅又は品川駅と下関駅以遠(門司方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車に相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
 新幹線の停車駅(東京駅、上野駅及び大宮駅を除く。)又は大阪駅、坂出駅若しくは高松駅
 ロ   東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車(両方の急行列車を乗継ぐ場合は、青森駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
 青森駅及び函館駅
 ハ   特別急行列車瀬戸号
○四国内の急行列車
 坂出駅及び高松駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合。ただし、前号イの場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする場合に限る。
(3) 当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車船に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入(急行回数乗車券を所持している旅客にあつては、いずれかの急行券を購入)し、これに相当の証明を受けた場合。この場合、急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定をあわせて受けなければならない。

第57条の3(第4項挿入)

4 旅客が、東北本線(新幹線)の特別急行列車と奥羽本線福島・秋田間の特別急行列車(第57条第2項第4号の規定により1個の特別急行列車とみなす場合を含む。)とを福島駅において直接乗継ぎをする場合(東北本線(新幹線)と奥羽本線を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)で、次の各号に該当するときは、奥羽本線福島・秋田間の特別急行列車に対して別に定める特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券又は自由席特急券を発売する。
(1) 乗継ぎをする後乗列車の特別急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日)を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日の当日とする場合
(2) 当該乗車に必要な乗車券及び特別急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の特別急行券を同時に購入(新幹線に有効な急行回数乗車券を所持している旅客にあつては、奥羽本線福島・秋田間の特別急行券を購入)し、これに相当の証明を受けた場合。この場合、急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定をあわせて受けなければならない。

第58条(第1項本文。第2項挿入)

(特別車両券の発売)
第58条 旅客が、特別車両に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、特別車両に乗車する列車等ごとに、特別車両券を発売する。ただし、新幹線の特別急行列車に対して発売する特別車両券(A)(個室に対して発売するものを除く。)については、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき又は東京駅で乗継ぎとなる場合を除き、2個以上の特別急行列車に乗車するときであつても、駅において出場しない限り、1個の特別急行列車とみなして特別車両券(A)を発売する。また、高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別車両券(A)については、丸亀駅又は多度津駅及び松山駅において、高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間に対して発売する特別車両券(A)については、丸亀駅又は多度津駅及び高知駅において乗継ぎとなる場合で、駅において出場しない限り、1個の特別車両(ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅及び高知駅において乗継ぐときを除く。)とみなして特別車両券(A)を発売する。
(1) 特別車両券(A)
イ 指定席特別車両券(A)
 急行列車の特別車両に乗車し、指定席を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、新幹線の特別急行列車の個室に対しては、次に掲げる場合に限つて発売する。
(イ)個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
(ロ)設備定員が複数の個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
ロ 自由席特別車両券(A)
 急行列車の特別車両に乗車し、自由席を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
(2) 特別車両券(B)
イ 指定席特別車両券(B)
 普通列車の特別車両に乗車し、指定席を使用する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。
ロ 自由席特別車両券(B)
 普通列車の特別車両に乗車し、自由席を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき又は東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、丸亀駅又は多度津駅及び松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅において乗継ぐときを除く。
(3) 高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、丸亀駅又は多度津駅及び高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、高知駅において乗継ぐときを除く。
(4) 福島・秋田間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
 第1項の規定にかかわらず、急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の特別車両にまたがつて乗車する旅客に対しては、全区間に対して、1枚の特別車両券(A)を発売する。
 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定特別車両券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。
 第1項第1号イの規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して発売する特別車両券(A)について適用する。

第74条の4(第2項)

(特別急行列車の個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の4 第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定にかかわらず、新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号(特別車両以外の個室については第1号及び第2号)に定める額を収受する。
(1) 個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(2) 個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(3) 個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金
2 前項の規定は、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第45項に規定する個室を占有使用して乗車する場合に準用する。

第81条の2(挿入)

(加算普通旅客運賃の適用区間及び額)
第81条の2 大人加算普通旅客運賃の適用区間及び額は、次のとおりとする。
南千歳・新千歳空港間  140円

第81条の3(挿入)

(加算普通旅客運賃適用区間にかかわる大人片道普通旅客運賃)
第81条の3 加算普通旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条又は第81条の規定により計算した額に大人加算普通旅客運賃を加えた額とする。

第99条の2(挿入)

(加算定期旅客運賃の適用区間及び額)
第99条の2 加算定期旅客運賃の適用区間及び額は、次のとおりとする。
(1) 適用区間
 南千歳・新千歳空港間
(2) 種類及び額
 種類  1箇月  3箇月  6箇月
 大人加算通勤定期旅客運賃  4,330円  12,330円  20,760円
 小児加算通勤定期旅客運賃  2,160円  6,160円  10,380円
 大人加算通学定期旅客運賃  2,580円  7,340円  13,910円

第99条の3(挿入)

(加算定期旅客運賃適用区間にかかわる定期旅客運賃)
第99条の3 加算定期旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の定期旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第95条、第95条の2、第97条及び第98条の規定により計算した額に加算定期旅客運賃を加えた額とする。

第99条の4(条変更)

(航路の大人定期旅客運賃)
第99条の24 航路の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通勤定期旅客運賃
   1箇月  3箇月  6箇月
 宮島口・宮島間  4,510円  12,860円  23,730円
(2) 通学定期旅客運賃
   1箇月  3箇月  6箇月
 宮島口・宮島間  2,800円  7,990円  15,130円

第125条??

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
a b、c及びd以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ及びラに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b のぞみ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
c 第57条第6項の規定により発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
d 特別車両以外の個室に対して適用する指定席特急料金
 1人あたりの料金は、別表第2号ナ及びラに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ及びラに定める料金から500円を低減した額とする。
(ハ)自由席特急料金
 別表第2号ツ、ナ及びラに定める料金から500円を低減した額とする。
(ニ)特定特急料金
a 当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 820円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,020円とする。
b 当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 930円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 料金  1,220円  1,630円  2,250円  2,560円  2,770円  2,970円  3,280円  3,590円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の[別に定める]個室に対して適用する指定席特急料金
 1人あたりの料金は、[前](a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,240円とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,120円  1,430円  1,840円  2,150円  2,350円  2,560円  2,870円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の[別に定める:JRW削除]個室に対して適用する指定席特急料金
 1人あたりの料金は、[前:JRW挿入](a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から500円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,240円とする。
(2) 普通急行料金
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  520円  720円  930円  1,030円  1,240円
(3) 自動車急行料金
 自動車急行料金は別に定める。

第126条(挿入)

(急行列車と普通列車とが直通して運転する場合の急行料金)
第126条 第57条第7項の規定により、旭川・新千歳空港間において急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の指定席にまたがつて乗車する場合に発売する急行券の急行料金は、急行列車の乗車区間に対する急行料金とする。

第127条

(立席区間又は自由席区間と指定席区間とにまたがる場合の特別急行料金)
第127条 第57条第34項の規定によつて発売する特別急行券の特別急行料金は、全区間に対して指定席特急券を発売するものとみなした特別急行料金とする。

第130条(930215現行)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(イ) (ロ)以外の特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,220円  2,620円  3,920円  5,050円  6,180円  7,300円
(ロ)別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで
 料金  2,500円  2,800円
ロ 新幹線の特別急行列車[及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車]の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ)1人・2人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  3,180円  4,680円  6,080円  7,400円  8,800円
 (注) 1人当りの料金とする。
(ロ)3人・4人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  2,890円  4,310円  5,520円  6,830円  8,040円
 (注) 1人当りの料金とする。
(2) 特別車両料金(B)
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  151キロメートル以上
 料金  740円  930円  1,590円  1,860円
2 第58条第23項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、急行列車の特別車両の乗車区間に対する特別車両料金(A)とする。

第172条(第6, 7項挿入)

6 第57条の3第4項の規定による特別急行券を所持する旅客は、その特別急行券を同条同項第2号の規定により証明を受けた乗車券とともに使用する場合に限つて、第1項から第4項までに定めるところにより乗車することができる。
7 第57条第7項の規定により発売した急行券で、急行列車と普通列車の指定席を連続して乗車する場合は、第13条第2項第5号の規定にかかわらず、当該普通列車の指定席にそのまま乗車することができる。

第175条(第3項)

3 第58条第23項の規定により急行列車と普通列車とにまたがつて発売された特別車両券(A)を所持する旅客は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該普通列車の特別車両にそのまま乗車することができる。

第184条(第6項挿入)

6 新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する場合に発売する特別急行券又は特別車両券については、新幹線の特別急行券又は特別車両券と新幹線以外の線区に対する特別急行券又は特別車両券を1枚のものとすることがある。また、普通乗車券と当該特別急行券又は特別車両券とは1枚のものとすることがある。

第188条(第1項第11号挿入)

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については表面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(11) 第57条の3第4項の規定により証明をする乗車券及び特別急行券に対するもの
 又は「幹在特」
(112) 第57条の5第1項の規定により発売する急行券に対するもの
イ 第57条の5第1項本文の規定に該当するもの
 
ロ 第57条の5第1項後段の規定に該当するもの
 

第237条の2

(手数料の収受)
第237条の2 第18条に規定にする乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。
2 第74条の4の規定により不足人員分について旅客運賃及び料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、その不足人員分について手数料を収受しない。
3 第74条の5の規定により不足人員分について、旅客運賃及びコンパートメント料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、その不足人員分を含めて[についても:JRW]手数料を収受する。
4 新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に対して1枚で発売した特別急行券について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、新幹線の特別急行券と新幹線以外の線区に対する特別急行券を各別のものとして手数料を収受する。[JRE950215版に記載なし]

第244条

(指定券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限等)
第244条 指定券を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同一の列車等(列車を変更する場合は、変更しようとする列車等)の変更しようとする座席又は寝台に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 第57条の2、第57条の3第4項、第61条の2及び第64条の規定によつて証明をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、証明をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更又は払いもどし等の取扱いを同時に請求しなければならない。
3 乗車列車等を指定した団体乗車券を所持する旅客は、別に定める場合を除き、乗車列車等が変更となる乗車変更の取扱いを請求することができない。

第271条

(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。
2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、第57条の2、第57条の3第4項又は第61条の2の規定により発売した急行券又は座席指定券とともに使用する普通乗車券については、同条の規定によつて証明をした急行券を同時に提出し、かつ、これらの急行料金又は座席指定料金とともに払いもどしの請求をしなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて証明をした普通乗車券については、同条の規定によつて証明をした指定券を同時に提出し、かつ、指定された列車等が乗車船駅を出発する時刻までのものにあつては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。

第272条

(使用開始前の定期旅客運賃、回数旅客運賃、急行料金及び特別車両料金の払いもどし)
第272条 前条第1項の規定は、有効期間の開始日前の定期乗車券並びに使用開始前の回数乗車券、指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)及び自由席特別車両>券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。
2 第57条の2の規定により発売した急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすべてに収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料210円とを差し引いた残額とする。
3 第57条の3第4項の規定により発売した特別急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について第1項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条同項の規定により発売した他の特別急行券を同時に呈示し、当該特別急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、同条同項に規定する特定の特別急行料金(以下「乗継用の特別急行料金」という。)により発売した特別急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、第1項の規定にかかわらず、払いもどしをする特別急行券のすでに収受している特別急行料金からすでに使用した特別急行券の区間に対する所定の特別急行料金と乗継用の特別急行料金との差額と原特別急行券1枚につき手数料210円とを差し引いた残額とする。
 第63条第2項の規定によつて発売した普通急行券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別車両券、寝台券又は座席指定券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金、寝台料金又は座席指定料金について第1項又は次条第1項の規定により収受し、普通急行料金については、これを収受しない。

第273条

(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券及び自動車急行券以外の指定券
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、310円
ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額。 ただし、310円に満たない場合は、310円とする。
(2) 立席特急券
 210円
(3) 自動車急行券
 30円
2 第57条の2の規定により発売した指定席特急券及び立席特急券又は第61条の2の規定により発売した座席指定券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券又は座席指定券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券又は座席指定券を既に使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券若しくは立席特急券又は座席指定券の既に収受している料金から割引をした乗継用の急行券又は座席指定券に対する割引額と前項の手数料とを差し引いた残額とする。
3 第57条の3第4項の規定により発売した指定席特急券、立席特急券及び特定特急券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の特別急行券を同時に呈示し、当該特別急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、乗継用の特別急行料金により発売した特別急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、第1項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすでに収受している特別急行料金からすでに使用した特別急行券の区間に対する所定の特別急行料金と乗継用の特別急行料金との差額と第1項の手数料とを差し引いた残額とする。
 第63条第1項の規定により発売した指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した指定席特急券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金(A)、寝台料金又はコンパートメント料金については第1項の規定により収受し、指定席特急料金についてはこれを収受しない。
 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購入した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき210円とする。
 第64条の規定によつて証明をした指定券について第1項の払いもどしを請求する旅客は、同条の規定によつて証明をした乗車券及び急行券を同時に呈示しなければならない。

第289条

(急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第289条 急行券を所持する旅客が急行列車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車(のぞみ号を除く。)又は急行自動車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線若しくは山陽本線、東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号及び第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合又は特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能となつたとき
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき
2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第3号までの1に該当するときは、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、当該急行回数乗車券の券片に対する無割引の急行料金)の全額の、第4号に該当するときはその急行料金の半額(10円未満の端数を切り上げて10円単位とした額)の払いもどしを請求することができる。この場合、この場合、第57条第1項ただし書第2項及び同条第45項の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であつても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。
(1) 急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
(2) 前項の規定により、他の急行列車に乗車したとき
(3) 急行列車が到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき


92/09/25改訂

第18条(第1号)

(1) 乗車券
イ 普通乗車券 片道乗車券
往復乗車券
連続乗車券
ロ 定期乗車券 通勤定期乗車券
通学定期乗車券
特殊定期乗車券 特別車両定期乗車券
特殊均一定期乗車券
自動車線回数定期乗車券 自動車線通勤回数定期乗車券
自動車線通学回数定期乗車券
ハ 回数乗車券 普通回数乗車券 一般普通回数乗車券
特別車両普通回数乗車券
均一回数乗車券
急行回数乗車券
自動車線特殊回数乗車券
ニ 団体乗車券
ホ 貸切乗車券

第20条(第1項)

第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券・定期乗車券又は回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 特別車両普通回数乗車券及び急行回数乗車券を発売する場合。ただし、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
(5) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(6) 急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券を発売する場合。ただし、立席特急券及び特定特急券にあつては、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。

第41条の2(削除)

(急行回数乗車券の発売)
第41条の2 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、当該区間に有効な乗車券と急行券とを1券片とした11券片の急行回数乗車券を発売することがある。
(1) 自由席特急回数乗車券
 特別急行列車の別に定める停車駅相互間を特別車両以外の旅客車の自由席を使用する場合
(2) 普急回数乗車券
 普通急行列車の別に定める停車駅相互間を特別車両以外の旅客車の座席(指定席を除く。)を使用する場合
2 前項の場合、当社が特に必要と認めるときは、別に定める券片数により急行回数乗車券を発売することがある。

第57条の2(本文、第3号)

(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、急行回数乗車券及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(3) 当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車船に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入(急行回数乗車券を所持している旅客にあつては、いずれかの急行券を購入)し、これに相当の証明を受けた場合。この場合、急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定をあわせて受けなければならない。

第57条の3(第4項)

(特定の特別急行券の発売)
4 旅客が、東北本線(新幹線)の特別急行列車と奥羽本線福島・秋田間の特別急行列車(第57条第2項第4号の規定により1個の特別急行列車とみなす場合を含む。)とを福島駅において直接乗継ぎをする場合(東北本線(新幹線)と奥羽本線当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)で、次の各号に該当するときは、奥羽本線福島・秋田間の1個の特別急行列車に対して別に定める特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券又は自由席特急券を発売する。
(1) 乗継ぎをする後乗列車の特別急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日)を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日の当日とする場合
(2) 当該乗車に必要な乗車券及び特別急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の特別急行券を同時に購入(新幹線に有効な急行回数乗車券を所持している旅客にあつては、奥羽本線福島・秋田間の特別急行券を購入)し、これに相当の証明を受けた場合。この場合、急行回数乗車券を使用する旅客は、使用する券片に乗車月日の指定をあわせて受けなければならない。

第65条

(旅客運賃・料金の種類)
第65条 旅客運賃・料金(第12節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、乗車券類の種類に応じて、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 旅客運賃
イ 普通旅客運賃 片道普通旅客運賃
往復普通旅客運賃
連続普通旅客運賃
ロ 定期旅客運賃 通勤定期旅客運賃
通学定期旅客運賃
特殊定期旅客運賃 特別車両定期旅客運賃
特殊均一定期旅客運賃
自動車線回数定期旅客運賃
ハ 回数旅客運賃 普通回数旅客運賃 一般普通回数旅客運賃
特別車両普通回数旅客運賃
均一回数旅客運賃
急行回数旅客運賃
自動車線特殊回数旅客運賃
ニ 団体旅客運賃
ホ 貸切旅客運賃
(2) 急行料金
特別急行料金 指定席特急料金
立席特急料金
自由席特急料金
特定急行料金
普通急行料金
自動車急行料金
(3) 特別車両料金
特別車両料金(A)
特別車両料金(B)
(4) 寝台料金
A寝台料金
B寝台料金
(5) コンパートメント料金
(6) 座席指定料金

第108条の2

(急行回数旅客運賃)
第108条の2 急行回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人の急行回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃及び大人急行料金を10倍した額とする。
(2) 小児の急行回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃小児急行料金を10倍した額とする。
2 第41条の2の規定により、急行回数乗車券を発売する場合の急行回数旅客運賃は、当該区間の大人片道普通旅客運賃及び大人急行料金に総券片数を乗じた額から割引きし、又は特定したものとすることがある。この場合、小児用を発売するときは、当該区間の小児片道普通旅客運賃及び小児急行料金に総券片数を乗じた額から割引きし、又は特定したものとする。
3 前各項の規定による普通旅客運賃を計算する場合は、第86条の規定にかかわらず、特定都区市内にある駅と当該中心駅から片道の営業キロが100キロメートルを超える鉄道区間内にある駅との相互間については、同条の規定を準用することがある。
4 第1項及び第2項の規定による普通旅客運賃を計算する場合は、第87条の規定にかかわらず、東京山手線内にある駅と当該中心駅から片道の営業キロが50キロメートルを超え100キロメートルまでの鉄道区間内にある駅との相互間については、同条の規定を準用することがある。

第148条(第2号削除)

(乗車券類の効力の特例)
第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して普通列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の自由席特別車両に乗車する場合。
(2) 自由席特急回数乗車券を使用して普通急行列車の指定席以外の座席車(特別車両を除く。)に乗車する場合
(32) 大人用の乗車券類を小児が使用して乗車船する場合。
(43) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車船する場合。

第149条(第2項)

2 前項の規定により使用できない乗車券類を所持する旅客は、これを駅(定期乗車券及び急行回数乗車券にあつては、発行駅)に差し出して書替を請求することができる。

第154条(第1項第3号)

(有効期間)
第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(3) 回数乗車券
イ 一般普通回数乗車券及び均一回数乗車券及び急行回数乗車券
 3箇月とする。ただし、通学用割引一般普通回数乗車券にあつては6箇月とする。
ロ 特別車両普通回数乗車券
 1箇月とする。
ハ 自動車線特殊回数乗車券
 有効期限を定めない。

第169条(削除)

(回数乗車券の券片等の効力の特例)
第169条 第172条第3項及び第174条の規定は、急行回数乗車券の券片の効力について準用する。

第187条(第4, 6号)

(4) 第86条、第87条、第108条の2第3項及び同条第4項の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の行程・料金欄の発駅及び着駅については、実際に乗降する駅名を表示する。
 (例)  (和文)  (英文)
 第86条及び第108条の2第3項の場合  東京都区内  TOKYO CITY ZONE
 横浜市内・川崎・ 鶴見線内
「横浜市内・川崎」又は「横浜市内」と表示することがある。
 YOKOHAMA ZONE
 神戸市内
「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。
 KOBE CITY ZONE
 広島市内
「広島市内(海田市駅・向洋駅を含む。)」と表示することがある。
 HIROSHIMA CITY ZONE
 福岡市内
「福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)」
と表示することがある。
 FUKUOKA CITY ZONE
 第87条及び第108条の2第4項の場合  東京山手線内   LOOP ZONE
(6) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券、常備急行回数乗車券(新幹線用のものを除く。)及び常備急行券(指定急行券を除く。)にあつては、旅客運賃又は急行料金が2駅以上の着駅又は下車駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅又は下車駅として表示することがある。この場合、着駅名(常備往復乗車券の復片にあつては発駅名)は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、「」、「」、「」又は「」の例により、また、下車駅は「」又は「」の例により表示する。

第207条の2(削除)

(急行回数乗車券の様式)
第207条の2 急行回数乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 常備式大人用・小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 新幹線用(様式省略)
(2) 補充式大人用・小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 新幹線用(様式省略)

第223条??様式変更

(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、回数乗車券(第4種に限る。)、定期乗車券(第6種に限る。)、団体乗車券(第2種及び第5種に限る。)、指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券若しくは別に定める乗車券類又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1) 第1種(様式省略)
(2) 第2種(様式省略)
(3) 第3種(様式省略)
(4) 第4種(様式省略)
(5) 第5種(様式省略)
(6) 第6種(様式省略)

第264条

(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。ただし、自動車線のみを乗車する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、これと同額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車船したとき。
(3) 第167条又は第169条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
(5) 乗車船する列車等を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車等に乗車船したとき。
2 前項の場合、旅客が、第167条第1項第6号の規定により無効となる2以上の回数乗車券で乗車船したときは、使用ずみの当該各回数乗車券については券面に表示された区間と区間外を通じた区間を乗車船したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。
3 団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車船した場合は、第4項に該当するときを除き、その全乗車人員について計算した第1項の規定による旅客運賃及び増運賃を、その団体申込者から収受する。
4 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車船し、又は小児の人員として大人を乗車船させたときは、第167条の規定にかかわらず、その超過人員又は大人だけを、その団体申込者から第1項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。

第275条

(不乗区間等に対する旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第275条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(1) 第155条及び第175条の規定により継続乗車船中に、前条又は第278条の規定により旅行を中止した場合の不乗区間
(2) 第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車船した場合の不乗区間
(3) 第148条の規定により特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して特別車両以外の座席車に乗車した場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の自由席特別車両に乗車した場合の当該区間
(4) 第148条の規定により自由席特急回数乗車券を使用して普通急行列車の指定席以外の座席車(特別車両を除く。)に乗車した場合の当該区間
(54) 特別車両以外の座席車又は寝台車に任意に乗車船した場合の特別車両券の不使用区間

第284条(第2項)

(無賃送還の取扱方)
2 前項の規定により無賃送還を行つた場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃及び料金の払いもどしをする。ただし、回数乗車券を所持する旅客については、急行回数乗車券を所持する旅客に限り、当該急行回数乗車券について無割引の普通乗車券及び急行券を所持しているものとみなして払いもどしの取扱いをする。
(1) 乗車券
イ 発駅まで無賃送還のとき
 すでに収受した旅客運賃の全額
ロ 発駅に至る途中駅まで無賃送還をしたとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したとき
(イ) 原乗車券が無割引のもの(往復乗車券の往片及び急行回数乗車券を含む。)であるときは、途中駅・着駅間に対する無割引の普通旅客運賃
(ロ) 原乗車券が割引のもの(往復乗車券の復片を含む。)であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、途中駅・着駅間に対する当該割引の普通旅客運賃
(ハ) (イ)及び(ロ)の場合、着駅が第86条及び第87条の規定による特定都区市内及び東京山手線内に関連する乗車券であるときは、当該中心駅を着駅とし、また、2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、その最遠駅を着駅として計算した額
ハ イ及びロの場合に、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(ロの場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなしてロの規定によつて計算した額
(2) 急行券
 第282条の2第2号の規定を準用する。
(3) 特別車両券
 第282条の2第3号の規定を準用する。
(4) 寝台券
 第282条の2第4号の規定を準用する。
(5) コンパートメント券
 第282条の2第5号の規定を準用する。
(6) 座席指定券
 第282条の2第6号の規定を準用する。

第289条(第2項)

(急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第3号までの1に該当するときは、その急行料金(急行回数乗車券の場合は、当該急行回数乗車券の券片に対する無割引の急行料金)の全額の、第4号に該当するときはその急行料金の半額(10円未満の端数を切り上げて10円単位とした額)の払いもどしを請求することができる。この場合、第57条第2項及び第5項の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であつても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。
(1) 急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
(2) 前項の規定により、他の急行列車に乗車したとき
(3) 急行列車が到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき


92/10/19改訂

第157条??


93/03/18改訂

第57条

(急行券の発売)
第57条 旅客が、急行列車又は急行自動車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車又は急行自動車ごとに特別急行券、普通急行券又は自動車急行券を発売する。
イ 指定席特急券
(イ)特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合又は第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、新幹線の特別急行列車の特別車両以外の個室に対しては、次に掲げる場合に限つて発売する。
a 個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
b 設備定員が複数の個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間使用するとき
(ロ)前(イ)の規定にかかわらず、特別車両又は寝台車に乗車する場合(第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合を除く。)は、旅客車及び座席を指定しない。
(ハ)前(イ)の規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の特別車両以外の個室に対する指定席特急券の発売に準用する。
ロ 立席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定しないで発売することがある。
ハ 自由席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
ニ 特定特急券
 別に定める特別急行列車の特定の区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。
(2) 普通急行券
 普通急行列車の座席車(第13条第3の規定により寝台車を座席車として使用する場合の寝台車を含む。)又は寝台車に乗車する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
(3) 自動車急行券 
 急行自動車に乗車する場合に、乗車する日、自動車及び駅を指定して発売する。この場合、使用する座席を指定して発売することがある。
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、東京・新大阪博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)に乗車する場合を除く。)であつて、駅において出場しないでのぞみ号とのぞみ号以外の特別急行列車とを乗継ぎとなるとき。ただし、ぐ場合又は大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき又は若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、丸亀駅又は多度津駅及び松山駅及び多度津駅又は丸亀駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅において乗継ぐときを除く。
(3) 高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、丸亀駅又は多度津駅及び高知駅及び多度津駅又は丸亀駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、高知駅において乗継ぐときを除く。
(4) 福島・秋田間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
3 団体旅客又は貸切旅客に対する急行券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定席特急券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。
4 特別急行列車の乗車区間の一部区間について座席の指定ができない場合であつて、その区間が立席特急券又は自由席特急券を発売する区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで指定席特急券を発売することがある。
5 前各項の規定によつて急行券を発売する場合、2個以上の急行列車が一部区間を併結運転する場合の当該急行列車又は旅客車を直通して運転する2個以上の急行列車は、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。ただし、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車及び別に定める急行列車を除く。
6 旅客がのぞみ号とのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車とを乗継いで乗車する場合は、東京駅で乗継ぎとなる場合を除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別急行料金により特別急行券を発売することがある。
7 急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の指定席に、急行列車と普通列車を相互に連続して乗車する場合は、1個の列車とみなして、1枚の急行券を発売することがある。

第58条(第2, 5項)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき又は東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、丸亀駅又は多度津駅及び松山駅及び多度津駅又は丸亀駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅において乗継ぐときを除く。
(3) 高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、丸亀駅又は多度津駅及び高知駅及び多度津駅又は丸亀駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、高知駅において乗継ぐときを除く。
(4) 福島・秋田間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
5 第1項第1号イの規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して発売する特別車両券(A)について適用の発売に準用する。

第157条(第7号)??*空港第2ビル開業は92/12/03

(7) 日暮里以遠(鶯谷、西日暮里又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住又は成田空港間空港第2ビル方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)

第228条

(乗車券類の改札)
第228条 乗車船の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引渡しについて同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
(注) 第57条第1項ただし書第2項第1号及び同条第6項の規定により発売した新幹線の特別急行券及び第58条第1項ただし書第2項第1号の規定により発売した新幹線の特別車両券(A)については、駅内に改札の箇所が設置されている場合は、当該改札の箇所が出場の箇所である。
2 前項の規定による外、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券類の改札を受けなければならない。当該乗車券類の使用が証明書等の携帯を必要とするものであるときの証明書等についてもまた同じ。

第284条(第1項)

(無賃送還の取扱方)
第284条 第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)に乗車船する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車(のぞみ号を除く。)若しくは急行自動車又は特別車両に乗車させることがある。
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車又は急行自動車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客は特別急行列車に、のぞみ号の特別急行券以外の特別急行券を使用した旅客についてはのぞみ号に乗車することはできない。
ロ 特別車両券又はコンパートメント券を使用した旅客については、特別車両又はコンパートメント個室車により、当該特別車両券又はコンパートメント券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車等に相当の旅客車がないとき又は満員等により相当の旅客車に乗車できないときは、適宜の旅客車による。
(2) 無賃送還は、乗車券の券面に表示された経路によつて取り扱うものとする。ただし、やむを得ない事由によつて乗車券に表示された経路により無賃送還の取扱いができないときは、他の経路の列車等により乗車船させることがある。
(3) 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
(4) 旅客が、前各号による乗車船を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。

第289条

(急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第289条 急行券を所持する旅客が急行列車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車(のぞみ号を除く。)又は急行自動車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線若しくは山陽本線、東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号及び第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合又はのぞみ号以外の特別急行券を所持する旅客が、のぞみ号によつて旅行を継続する場合若しくは特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能となつたとき
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき
2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第3号までの1に該当するときは、その急行料金の全額の、第4号に該当するときはその急行料金の半額(10円未満の端数を切り上げて10円単位とした額)の払いもどしを請求することができる。この場合、第57条第2項及び同条第5項及び同条第6項の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であつても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。
(1) 急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
(2) 前項の規定により、他の急行列車に乗車したとき
(3) 急行列車が到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき

別表第2号ネ
別表第2号ネ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線のぞみ号)
料金表の改定


93/04/01改訂

第35条(第2項)
定期乗車券購入申込書の様式の変更

第38条

(割引定期乗車券の発売)
第38条 第36条第1項又は同条第4項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校に通う場合で、通学証明書を提出したときに限り又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、鉄道区間について割引の通学定期乗車券を発売する(第36条第4項に規定する実習場等に通う場合は、通学証明書を提出したときに限る。)。この場合、通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用の証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「養成訓練普通職業訓練」と赤書きするものとする。
(1) 中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校(以下これらを「特殊学校」という。)の中学部の生徒
(2) 小学校及び特殊学校の小学部の児童
(3) 高等学校及び特殊学校の高等部の生徒
(4) 高等専門学校の第3学年以下の学生
(5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6に規定する公共職業能力開発施設において養成訓練普通職業訓練(短期課程にあつては、中学校卒業者等を対象とする訓練期間が1年のものに限る。)を受ける訓練生
2 指定救護施設の被救護者が自動車線区間内を当該救護施設に通うため、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、第31条の規定に順じて旅客運賃割引証をて提出したときは、割引の通勤定期乗車券(指定救護施設が指定学校の場合で第36条第1項の規定により通学証明書をあわせ提出したときは、通学定期乗車券)を発売する。
3 第1項の規定によつて提出する通学証明書については、旅客運賃割引証に関する規定を準用する。


93/07/01改訂

第317条(第1項本文)

第317条 旅客の携帯品は、別に定める(別に定める駅を除く。)において、一時預りの取扱いをする。ただし、次の各号の1に該当する物品については、一時預りの取扱いをしない。

第320条

(一時預り料)
第320条 携帯品について一時預りの取扱いをする場合は、1個1日1回について、260400円の一時預り料を収受する。ただし、預入れの日から6日以後の日については、その2倍とする。
2 前項の規定による料金は、携帯品預入れの際に、預入れ当日1日分の相当額を収受し、預け日数が2日以上のものは、その残額を一時預り品引渡しの際に収受する。


93/12/01改訂

第294条(第4項)

4 定期入場券は、別に定める駅において特に必要と認められる場合に限つて発売する。


94/02/01改訂

第43条(第2号)

(2) 訪日観光団体
 訪日観光客15人以上又はこれと同行する旅行業者(ガイドを含む。)とによつて構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。ただし、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官又は社団法人日本旅行業協会会長又は社団法人全国旅行業協会会長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。


94/03/01改訂

第38条(第3項挿入)

(割引定期乗車券の発売)
第38条 第36条第1項又は同条第4項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校に通う場合で、通学証明書を提出したときに限り又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、鉄道区間について割引の通学定期乗車券を発売する(第36条第4項に規定する実習場等に通う場合は、通学証明書を提出したときに限る。)。この場合、通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用の証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「普通職業訓練」と赤書きするものとする。
(1) 中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校(以下これらを「特殊学校」という。)の中学部の生徒
(2) 小学校及び特殊学校の小学部の児童
(3) 高等学校及び特殊学校の高等部の生徒
(4) 高等専門学校の第3学年以下の学生
(5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6に規定する公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける訓練生
2 指定救護施設の被救護者が自動車線区間内を当該救護施設に通うため、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、第31条の規定に順じて旅客運賃割引証をて提出したときは、割引の通勤定期乗車券(指定救護施設が指定学校の場合で第36条第1項の規定により通学証明書をあわせ提出したときは、通学定期乗車券)を発売する。
3 第1項に規定するほか、別に定めるところにより割引の通学定期乗車券を発売することがある。
 第1項の規定によつて提出する通学証明書については、旅客運賃割引証に関する規定を準用する。

第58条??

(特別車両券の発売)

第69条

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第76号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 長万部以遠(中ノ沢方面)の各駅と、札幌駅、苗穂駅又は白石以遠(厚別方面)の各駅との相互間
 室蘭本線・千歳線
○函館本線
(21) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
 東森駅経由函館本線
○大沼公園駅経由函館本線
(32) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(名取方面)の各駅との相互間
 常磐線
○東北本線
(43) 岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅と、 塩尻以遠(洗馬又は広丘条方面)の各駅との相互間
 中央本線岡谷・辰野・塩尻間
○中央本線岡谷・みどり湖・塩尻間
(54) 山科以遠(京都方面)の各駅と、近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間
 東海道本線・北陸本線
○湖西線
(65) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
 呉線
○山陽本線
(76) 岩国以遠(大竹方面)の各駅と、櫛ヶ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
 山陽本線
○岩徳線
(8) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、諫早以遠(喜々津方面)の各駅との相互間
 佐世保線・大村線)
○長崎本線
2 前項本文の規定は、同項第21号の区間に対する定期旅客運賃の計算及び経路の指定について準用する。
3 新岩国以遠(広島方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽又は櫛ケ浜方面)の各駅との相互間(新幹線経由のものに限る。)における新岩国・徳山間の普通旅客運賃・料金は、第67条の規定にかかわらず、岩徳線岩国・櫛ケ浜間及び山陽本線櫛ケ浜・徳山間の経路の営業キロ(普通旅客運賃については、運賃計算キロ)によつて計算する。

第86条(第9号)

(9) 福岡市内
 香椎線舞松原駅開業に伴う地図の変更

第157条(第2項。第3項挿入)

2 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び回数乗車券(併用となるものを含む。)所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。ただし、特別車両普通回数乗車券を所持する旅客は、その券面に表示された経路以外では、特別車両を乗車することができない。
3 前項の場合、普通乗車券を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。

第160条

(特定区間発着の場合のう回乗車)
第160条 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。ただし、特別車両普通回数乗車券を所持する旅客は、その券面に表示された経路以外では、特別車両に乗車することができない。また、別に定める場合を除き、う回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。
2 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、前項の規定によるう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、区間変更として取り扱う。

第202条
自動車線回数定期乗車券様式の備考の変更

第203条
特別車両普通回数乗車券様式の備考の変更

第211条
注の変更

第215条
準常備特別車両券様式の備考の変更

第217条
常備寝台券様式の備考の変更

第218条
準常備寝台券様式の備考の変更

第220条

第244条の2

(特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)
第244条の2 新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申出があつた場合は、当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について同一の乗車変更を申し出た場合に限つて取り扱う。
2 前項の規定により乗車変更の取扱いをする場合、不足人員分について旅客運賃及び料金を収受しているときは、その不足人員分についても乗車変更の申出があつたものとみなして取り扱う。
3 新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に限つて、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限り、当該個室に乗車する人員の変更をすることができる。この場合、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と変更後の乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
4 前各項の取扱いは、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第45項に規定する個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱いに準用する。

第273条の2(第3項)

(旅行開始前の団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどし)
3 前条第34項の規定は、前各項の規定により払いもどしの取扱いをする場合に準用する。

第306条の3

(乗車券類等との引換え)
第306条の3 オレンジカード所持者は、オレンジカード用の乗車券類発売機等によつて発売する乗車券類等(回数乗車券及び別に定める乗車券等を除く。)と引き換え、又はオレンジカード用の精算器によつて精算することができる。
2 オレンジカードの表示額又は残額が引換え乗車券類等に相当する金額又は精算額に満たない場合は、別に現金を当該乗車券類発売機又は精算器に充当することにより、乗車券類等と引換え又は精算することができる。
3 前各項の規定によりオレンジカードにより乗車券類等の引換え又は精算を取り扱う駅は、別に定める。

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
指宿枕崎線 西鹿児島鹿児島中央・枕崎間
 


94/04/01改訂

第45条(第1項)

(団体旅客運送の申込)
第45条 第43条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、次の各号に掲げる期間に、その人員、行程、乗車船する列車等その他必要事項を記載した団体旅行申込書を提出して、団体旅客運送の申込みを行うものとする。ただし、自動車線にかかる団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月の12箇月前の日から運送の申し込みを受け付け、また、特に定める場合は、当該各号に定める期間外においても、運送の申込みを受け付けることがある。
(1) 大口団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の89箇月前の日から2箇月前の日まで。
(2) 前号以外の団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の69箇月前の日から14日前の日まで。ただし、別に定める団体にあつて場合は、当該団体の始発駅出発日の属する月の12箇月前の日から12日前の日まで受け付けることがある。
(注) 第2号の小口団体(普通団体)に対する運送の申込みの受付期間(受付期限を14日前の日までとしたもの)の例を示せば、次のとおりである。
(例1) 9月15日に出発する場合は、3月1日前年12月15日から9月1日まで受け付ける。
(例2) 10月31日11月30日に出発する場合は、4月1日3月1日から10月17日11月16日まで受け付ける。

第46条(第3項。第4, 5項削除)

3 前各項の規定により、団体旅客運送の引受けをしたときは、その申込者に、次の様式による団体旅行引受書を交付するものとし、第48条第1項各号に該当する団体の場合は、団体旅行引受書発行の通知を発した日から7日以内にこれを引き取らないときは、当該団体旅客運送の申し込みは取り消されたものとみなした取り扱う運送を引き受けた旨通知する。この場合、別に定める団体にあつては、次の様式による団体旅行引受書により通知することがある。(様式省略)
4 前項の規程にかかわらず、前条の規定によつて提出した団体旅行申込書に引受をした旨を記載し、又はこれにその記載する行程欄の内容の一部又は全部の記載に代えて、別表第2号の2に掲げる行程表又は席番表を添附して、団体旅行引受書に代えることがある。ただし、次の各号に掲げる団体にあつては、当該各号に定める方法により、団体旅行引受書の交付に代えることがある。
(1) 自動車線内各駅相互間発着の団体にあつては、前項に規定する様式によらないで自動車線用の団体旅行引受書を旅客に交付する。
(2) 前条第2項の規定により、団体旅行申込書の提出を省略した団体にあつては、口頭によつて運送を引き受けた旨通知する。
5 自動車線にかかる団体であつて、前各項による団体旅行引受書の交付に先だつて、当社において団体旅客運送の引受けを内諾する必要があるときは、適宜の様式による団体旅行仮引受書又は口頭による通知をもつて、団体旅客運送の仮引受けを行うことがある。
 第3項、第4項本文及び同項第1号の規定によつて、団体旅行引受書の交付を受けた団体旅客運送申込者は、団体乗車券購入の際、これを呈示しなければならない。

第51条の2(第1項)

第51条の2 団体旅客運送の申込者は、運送引受後、旅行開始前に申込人員又は利用施設の変更、一部の行程の取消しその他取扱条件を変更する場合は、次の各号に定めるところによるほか、特に定める場合を除き、団体旅行変更・取消申込書を提出して、その変更を申し出るものとする。ただし、運輸上支障がある場合は、変更の取扱いをしないことがある。
(1) 団体乗車券の購入前に変更する場合で、第46条第3項の規定により団体旅行引受書の交付を受けているときは、当該団体旅行引受書を併せて提出する。
(2) 団体乗車券の購入後に変更する場合は、当該団体乗車券を呈示する。

第54条

(貸切旅客運送の予約)
第54条 旅客から、前条の規定による貸切旅客運送の申込を受けた場合で、当社において運輸上支障がないと認めたときは、当該貸切旅客運送の引受をする。
2 前項の規定により貸切旅客運送の引受をしたときは、その申込人に、第46条第3項に規定する団体旅行引受書の「団体」の文字を「貸切」と訂正する外、貸切旅客運送の引受に関する必要事項を加除訂正した貸切旅行引受書を交付する。ただし、自動車貸切にあつては、第46条第4項第1号の規定を準用して作成した自動車線用の貸切旅行引受書をもつて、また、前条第1項ただし書の規定により貸切旅行申込書の提出を省略したものにあつては、口頭による通知をもつて、それぞれ貸切旅行引受書に代えることがある。
3 第46条第5項の規定は、貸切旅客運送について準用する。

第55条

(貸切旅客に対する保証金等)
第55条 第46条第64項、第48条第3項、第51条及び第51条の2の規定は、貸切旅客の場合に準用する。ただし、自動車貸切の場合を除く。


94/06/15改訂

第81条の2

(加算普通旅客運賃の適用区間及び額)
第81条の2 大人加算普通旅客運賃の適用区間及び額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 南千歳・新千歳空港間    140円
(2) 日根野・りんくうタウン   150円
(3) 日根野・関西空港間     210円
(4) りんくうタウン・関西空港間 160円

第81条の4(挿入)

(りんくうタウン・関西空港間の大人片道普通旅客運賃の特定)
第81条の4 前条の規定にかかわらず、りんくうタウン・関西空港間の大人片道普通旅客運賃は、340円とする。

第99条の2

(加算定期旅客運賃の適用区間及び額)
第99条の2 加算定期旅客運賃の適用区間及び額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 南千歳・新千歳空港間
 種類  1箇月  3箇月  6箇月
 大人加算通勤定期旅客運賃  4,330円  12,330円  20,760円
 小児加算通勤定期旅客運賃  2,160円  6,160円  10,380円
 大人加算通学定期旅客運賃  2,580円  7,340円  13,910円
 高校生等加算通学定期旅客運賃  2,320円  6,600円  12,510円
 中学生等加算通学定期旅客運賃  1,800円  5,130円  9,730円
 小学生等加算通学定期旅客運賃  900円  2,560円  4,860円
(2) 日根野・りんくうタウン間
 種類  1箇月  3箇月  6箇月
 大人加算通勤定期旅客運賃  4,380円  12,480円  20,120円
 小児加算通勤定期旅客運賃  2,100円  6,240円  10,080円
 大人加算通学定期旅客運賃  2,700円  7,700円  14,580円
(3) 日根野・関西空港間
 種類  1箇月  3箇月  6箇月
 大人加算通勤定期旅客運賃  6,220円  17,700円  29,790円
 小児加算通勤定期旅客運賃  3,000円  8,850円  14,400円
 大人加算通学定期旅客運賃  4,990円  14,220円  26,920円
(4) りんくうタウン・関西空港間
 種類  1箇月  3箇月  6箇月
 大人加算通勤定期旅客運賃  4,690円  13,340円  22,470円
 小児加算通勤定期旅客運賃  2,340円  6,670円  11,230円
 大人加算通学定期旅客運賃  3,160円  9,020円  17,050円

第99条の4(挿入)

(りんくうタウン・関西空港間の定期旅客運賃の特定)
第99条の4 前条の規定にかかわらず、りんくうタウン・関西空港間の定期旅客運賃は、次に定めるとおりとする。
 種類  1箇月  3箇月  6箇月
 大人通勤定期旅客運賃  9,960円  28,340円  47,740円
 小児通勤定期旅客運賃  4,980円  14,170円  23,870円
 大人通学定期旅客運賃  6,720円  19,160円  36,240円

第99条の5(条変更)

(航路の大人定期旅客運賃)
第99条の45 航路の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通勤定期旅客運賃
   1箇月  3箇月  6箇月
 宮島口・宮島間  4,510円  12,860円  23,730円
(2) 通学定期旅客運賃
   1箇月  3箇月  6箇月
 宮島口・宮島間  2,800円  7,990円  15,130円

第156条(第2号ロ)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
ロ 大阪付近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、山陽本線中神戸・西明石、大阪環状線、桜島線、関西本線中木津・湊町間、片町線、和歌山線中王寺・高田間及び阪和線及び関西空港線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
(注)新幹線新大阪・西明石間(新大阪駅及び西明石駅を除く。)は、大阪近郊区間には含まれない。


94/08/20改訂

第86条(第7号)

(7) 広島市内
 大町駅開業に伴う地図の変更


94/09/04改訂

第84条(第2項ロ)

2 前項第1号ニの東京附近及び大阪附近における電車特定区間の範囲は、次の各号のとおりとする。
ロ 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、JR東西線、山陽本線中神戸・西明石間、関西本線中奈良・湊町JR難波間、片町線中長尾・片町間及び阪和線

第86条(第4, 5号)

(4) 京都市内
 駅名改称(嵯峨→嵯峨嵐山)に伴う地図の変更
(5) 大阪市内
 駅名改称(湊町→JR難波)に伴う地図の変更

第156条(第2号ロ)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
ロ 大阪付近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、山陽本線中神戸・西明石、大阪環状線、桜島線、関西本線中木津・湊町JR難波間、片町線、和歌山線中王寺・高田間、阪和線及び関西空港線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
(注)新幹線新大阪・西明石間(新大阪駅及び西明石駅を除く。)は、大阪近郊区間には含まれない。

第157条(第19号)

(19) 東部市場以遠(平野方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・湊町JR難波間)


94/12/03改訂

第213条
車内急行券様式の変更

第326条(削除)

(遺失物の回送)
第326条 遺失物が傘・つえ・帽子・ハンドバツグその他これに類する身の回り品であつて、重量が5キログラム以内で、かつ、取扱上支障を生ずるおそれがないと認められるときは、1回に限り、遺失者の請求により別に定める駅のうち、その指定する駅まで無賃で回送の取扱をする。ただし、当社は、その物品に滅失・破損等の損害が発生した場合でも、故意又は重大な過失があるときを除いて、賠償の責任を負わない。
2 荷物規則第17条及び同第18条の規定は、前項の規定により遺失物を回送する場合に準用する。

第327条(削除)

(物品の無賃運送を図つた場合の処置)
第327条 旅客又は公衆が、その携帯品を遺失物のように装つて物品の無賃運送を図つた場合は、当該物品の運送区間について、第312条第1項第1号の規定を準用する。

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
指宿枕崎線 いわき・郡山間
 


95/03/16改訂

第68条

(鉄道の旅客運賃・料金計算上の営業キロ等の計算方)
第68条 営業キロを使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次の各号により営業キロを通算して計算する。
(1) 鉄道区間の営業キロは、鉄道が同ー方向に連続する場合に限り、これを通算する。
(2) 自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて乗車券を発売するときは、前後の鉄道区間の営業キロを通算する。
(3) 当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路又は自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて連絡乗車券を発売するときは、前後の当社の鉄道区間の営業キロを通算する。
2 前項の規定は、運賃計算キロを使用して幹線と地方交通線を連続して乗車するときの旅客運賃を計算する場合に準用する。
3 第1項の規定は、営業キロを使用して料金を計算する場合に準用する。
4 前各項の規定により、鉄道の旅客運賃・料金を計算する場合、鉄道・航路又は自動車線を通じた計算経路が環状線1周となるとき又は鉄道・航路を通じた計算経路の一部若しくは全部が復乗となるときは、環状線1周となる駅又折返しとなる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
(注)東海道本線中金山・名古屋間と中央本線中金山・名古屋間とは同一の線路である。

第86条(第3, 11号)

(3) 名古屋市内
 尾頭橋駅開業に伴う地図の変更
(11)札幌市内
 ほしみ駅開業に伴う地図の変更

第157条(第14号)

(14) 名古屋以遠(金山尾頭橋又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、名古屋・岐阜間及び名古屋・岐阜羽島間相互間発着を除く。


95/05/29改訂

第157条(第16号)

(16) 名古屋以遠(金山尾頭橋又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
尾頭橋駅開業関連の修正漏れを訂正(地図は95/03/16に変更済み)


95/07/20改訂

第139条

(コンパートメント料金)
第139条 コンパートメント料金は、次表に定めるとおりとする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,100600  1,600800  2,0001,000  2,5001,200  3,0001,400  3,5001,600
(注) 1人当りの料金とする。


95/09/01改訂

第81条の4(削除)

(りんくうタウン・関西空港間の大人片道普通旅客運賃の特定)
第81条の4 前条の規定にかかわらず、りんくうタウン・関西空港間の大人片道普通旅客運賃は、340円とする。

第99条の4(削除)

(りんくうタウン・関西空港間の定期旅客運賃の特定)
第99条の4 前条の規定にかかわらず、りんくうタウン・関西空港間の定期旅客運賃は、次に定めるとおりとする。
 種類  1箇月  3箇月  6箇月
 大人通勤定期旅客運賃  9,960円  28,340円  47,740円
 小児通勤定期旅客運賃  4,980円  14,170円  23,870円
 大人通学定期旅客運賃  6,720円  19,160円  36,240円

第99条の4(条変更)

(航路の大人定期旅客運賃)
第99条の54 航路の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通勤定期旅客運賃
   1箇月  3箇月  6箇月
 宮島口・宮島間  4,510円  12,860円  23,730円
(2) 通学定期旅客運賃
   1箇月  3箇月  6箇月
 宮島口・宮島間  2,800円  7,990円  15,130円


95/09/04改訂

別表第2号ネ
別表第2号ネ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線のぞみ号)
料金表の改定


96/01/10改訂

第3条(第1号の6挿入)

(1)の6 「新幹線」とは、東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、鹿児島本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)をいう。

第8条

(営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロの端数計算方)
第8条 営業キロ又は第14条の2に規定する擬制キロ若しくは運賃計算キロ(以下「運賃計算キロ」という。)を用いて運賃・料金を計算する場合の1キロメートル未満の端数は、1キロメートルに切り上げる。

第14条の2

(運賃計算キロ)
第14条の2 前条の規定によるほか、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合(幹線と地方交通線の中間に航路、自動車線又は当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路若しくは自動車線が介在する場合で、これらを通じて連続乗車するときを含む。以下同じ。)の旅客運賃を計算するときは、旅客の乗車する発着区間のうち、地方交通線の乗車区間に対する営業キロを賃率比に応じて換算したもの(以下、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社にあつては「賃率換算キロ」、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社にあつては「擬制キロ」という。)と幹線の乗車区間に対する営業キロを合算したもの(以下「運賃計算キロ」という。)による。
2 前項の賃率換算キロ及び擬制キロは、別に定めるものとし、地方交通線の乗車区間に対する営業キロに、第77条の25に規定する地方交通線の第1地帯賃率を第77条に規定する幹線の第1地帯賃率で除した値を乗じて得たもの(小数点以下1位未満の端数があるときはこれを四捨五入する。)とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線内にあつては、地方交通線の乗車区間に対する営業キロに、第77条の6に規定する地方交通線の第1地帯賃率を第77条の2に規定する幹線の第1地帯賃率で除した値を乗じて得たものとする。

第14条の3(挿入)

(擬制キロ)
第14条の3 第14条の規定にかかわらず、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線の地方交通線内各駅相互間を乗車する場合の旅客運賃を計算するときは、前条第1項に定める擬制キロによる。

第14条の4(条変更)

(他の旅客鉄道会社線を通じて連続乗車する場合の営業キロ、賃率換算キロ、擬制キロ又は運賃計算キロの通算)
第14条の34 当社線と他の旅客鉄道会社線を通じて連続乗車する場合の営業キロ、賃率換算キロ、擬制キロ又は運賃計算キロは、旅客の乗車船区間に対し、前2条第14条又は第14条の2の規定を適用して計算したものによる。
2 前項の規定による営業キロ、賃率換算キロ、擬制キロ又は運賃計算キロは、旅客運賃・料金の計算その他この規則に定める取扱いをする場合に適用する。

第16条の2(見出し、第1項)

(東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、鹿児島本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)に対する取扱い)
第16条の2 次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。
 (1)  東海道本線及び山陽本線中神戸・新下関間及び鹿児島本線  東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)中神戸・新下関間及び鹿児島本線(新幹線)
 (2)  東北本線  東北本線(新幹線)
 (3)  高崎線、上越線及び信越本線  高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)

第16条の3(挿入)

(新幹線と新幹線以外の線区の取扱いの特例)
第16条の3 次の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区に関し、第26条第1号ただし書、第2号ただし書及び第3号にそれぞれ規定する普通乗車券の発売、第68条第4項に規定する鉄道の旅客運賃計算上の営業キロ等の計算方並びに第242条第2項に規定する区間変更の取扱いにおける旅客運賃・料金の通算方又は打切方については、前条第1項の規定を準用する。
 山陽本線中新下関・門司間及び鹿児島本線中門司・博多間  山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)

第16条の4(条変更)

(常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客の取扱い)
第16条の34 常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客に対しては、乗車券類の発売を行わないものとする。

第26条

(普通乗車券の発売)
第26条 旅客が、列車等に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。
(1) 片道乗車券
 普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車船(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。ただし、その経路が折返しとなる場合又は環状線を1周し、更にこれをこえる場合を除く第68条第4項の規定により鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する場合は、当該打切りとなる駅までの区間のものに限り発売する
(2) 往復乗車券
 往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であつて、往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。ただし、往路と復路の区間又は経路が異なるものを除く経路が異なる場合であつても、その異なる経路が第16条の3に掲げる左欄及び右欄の経路相互である場合は往復乗車券を発売する
(3) 連続乗車券
 前各号の乗車券を発売できない連続した区間(当該区間が2区間のものに限る。)をそれぞれ1回乗車船(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。

第39条(第1項)

第39条 旅客が、次の各号の1の区間を乗車船する場合は、当該区間に有効な11券片の一般普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間(ただし、山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間にかかわるものを除く。)
(2) 宮島口・宮島間航路
(3) 自動車線内各駅相互間

第68条

(鉄道の旅客運賃・料金計算上の営業キロ等の計算方)
第68条 営業キロ又は擬制キロを使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次の各号により営業キロ又は擬制キロを通算して計算する。
(1) 鉄道区間の営業キロは、鉄道が同ー方向に連続する場合に限り、これを通算する。
(2) 自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて乗車券を発売するときは、前後の鉄道区間の営業キロを通算する。
(3) 当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路又は自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて連絡乗車券を発売するときは、前後の当社の鉄道区間の営業キロを通算する。
2 前項の規定は、運賃計算キロを使用して幹線と地方交通線を連続して乗車するときの旅客運賃を計算する場合に準用する。
3 第1項の規定は、営業キロを使用して料金を計算する場合に準用する。
4 前各項の規定により、鉄道の旅客運賃・料金を計算する場合、鉄道・航路又は自動車線を通じた計算経路が環状線1周となるとき又は鉄道・航路を通じた計算経路の一部若しくは全部が復乗となるで次の各号の1に該当するときは、環状線1周となる駅又折返しとなる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切って当該各号に定めるところによつて計算する。
(1) 鉄道・航路又は自動車線を通じた計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
(2) 鉄道・航路又は自動車線を通じた計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。
(3) 新下関・博多間の新幹線の一部又は全部と同区間の山陽本線及び鹿児島本線の一部又は全部とを相互に直接乗り継ぐ場合は、次により計算する。
ア 山陽本線中新下関・門司間及び鹿児島本線中門司・小倉間の一部又は全部(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)と山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)とを新下関又は小倉で相互に直接乗り継ぐ場合は、新下関又は小倉で鉄道の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。
イ 鹿児島本線中小倉・博多間の一部又は全部(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)と鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)とを小倉又は博多で相互に直接乗り継ぐ場合、小倉又は博多で鉄道の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。
(注)東海道本線中金山・名古屋間と中央本線中金山・名古屋間とは同一の線路である。

第77条(第1項本文)

第77条 幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号により計算した額を合計した額とする。 ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。

第77条の2(挿入)

(北海道旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の2 北海道旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、各その営業キロに対する賃率により、前条の規定を適用して計算した額とする。
 200キロメートル以下の営業キロ
(第1地帯)
 1キロメートルにつき  17円85銭
 200キロメートルを超え、300キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
 1キロメートルにつき  16円20銭
 300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ
(第3地帯)
 1キロメートルにつき  12円85銭
 600キロメートルを超える営業キロ
(第4地帯)
 1キロメートルにつき  7円05銭
2 前項の規定にかかわらず、別表第2号イに定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第77条の3(挿入)

(四国旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の3 四国旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条の規定を適用して計算した額とする。
 100キロメートル以下の営業キロ
(第1地帯)
 1キロメートルにつき  18円21銭
 100キロメートルを超え、300キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
 1キロメートルにつき  16円20銭
 300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ
(第3地帯)
 1キロメートルにつき  12円85銭
 600キロメートルを超える営業キロ
(第4地帯)
 1キロメートルにつき  7円05銭
2 前項の規定にかかわらず、別表第2号イの2に定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第77条の4(挿入)

(九州旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の4 九州旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 営業キロが11キロメートルから100 キロメートルまでの場合
 営業キロの区間  大人片道普通旅客運賃
 15キロメートルまで  260円
 15キロメートルを超え、50キロメートルまで  5キロメートルまでを増すごとに90円加算
 50キロメートルを超え、100キロメートルまで  10キロメートルまでを増すごとに 170円加算
(2) 営業キロが100キロメートルを超える場合
 発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項並びに同条第2項第3号及び第4号の規定を適用して計算した額とする。
 100キロメートルを超え、300キロメートル以下の営業キロ
(第1地帯)
 1キロメートルにつき  17円75銭
 300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
 1キロメートルにつき  12円85銭
 600キロメートルを超える営業キロ
(第3地帯)
 1キロメートルにつき  7円05銭
2 前項第2号の規定にかかわらず、別表第2号イの3に定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第77条の5(条変更)

(地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の25 地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、これに各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項の規定を適用して計算した額とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
 273キロメートル以下の営業キロ
(第1地帯)
 1キロメートルにつき  17円80銭
 273キロメートルを超え、546キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
 1キロメートルにつき  14円10銭
 546キロメートルを超える営業キロ
(第3地帯)
 1キロメートルにつき  7円70銭
2 前項の規定によるほか、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、別表第2号イの4に定める営業キロの区間別に各その中央の営業キロのものを適用する。
3 第1項本文の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、次に定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
 営業キロの区間  大人片道普通旅客運賃
 11kmから15kmまで  230円
 16kmから20kmまで  310円
 21kmから23kmまで  390円
 24kmから28kmまで  470円
 33kmから37kmまで  640円
 42kmから46kmまで  800円
 47kmから55kmまで  930円
 56kmから64kmまで  1,090円
 65kmから73kmまで  1,260円
 74kmから82kmまで  1,420円
 83kmから91kmまで  1,590円
 101kmから110kmまで  1,850円
 292kmから310kmまで  5,360円

第77条の6(挿入)

(北海道旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の6 北海道旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、各その営業キロに対する賃率により第77条第1項及び前条第2項の規定を適用して計算した額とする。
 182キロメートル以下の営業キロ
(第1地帯)
 1キロメートルにつき  19円60銭
 182キロメートルを超え、273キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
 1キロメートルにつき  17円80銭
 273キロメートルを超え、546キロメートル以下の営業キロ
(第3地帯)
 1キロメートルにつき  14円10銭
 546キロメートルを超える営業キロ
(第4地帯)
 1キロメートルにつき  7円70銭
2 前項の規定にかかわらず、別表第2号イの5に定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第77条の7(挿入)

(四国旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の7 四国旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の擬制キロにより、第77条の3に規定した額を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、次に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
 擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間  大人片道普通旅客運賃
 擬制キロ11km  230円
 擬制キロ16km  270円
 擬制キロが17kmで営業キロが15km  270円
 擬制キロ21km  370円
 擬制キロ22km  370円
 擬制キロが26kmで営業キロが23km  460円
 擬制キロが31kmで営業キロが28km  530円
 擬制キロが36kmで営業キロが32km  630円
 擬制キロが41kmで営業キロが37km  720円
 擬制キロが46kmで営業キロが41km  810円
 擬制キロが51kmで営業キロが46km  910円
 擬制キロが61kmで営業キロが55km  1,040円
 擬制キロが71kmで営業キロが64km  1,220円
 擬制キロが81kmで営業キロが73km  1,390円

第77条の8(挿入)

(九州旅客鉄道会社線内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の8 九州旅客鉄道会社線内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の擬制キロにより、第77条の4に規定した額を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、次に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
 擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間  大人片道普通旅客運賃
 擬制キロ11km  230円
 擬制キロ16km  270円
 擬制キロが17kmで営業キロが15km  270円
 擬制キロ21km  370円
 擬制キロ22km  370円
 擬制キロが26kmで営業キロが23km  460円
 擬制キロが31kmで営業キロが28km  560円
 擬制キロが36kmで営業キロが32km  670円
 擬制キロが41kmで営業キロが37km  760円
 擬制キロが46kmで営業キロが41km  860円
 擬制キロが51kmで営業キロが46km  950円
 擬制キロが61kmで営業キロが55km  1,110円
 擬制キロが71kmで営業キロが64km  1,300円
 擬制キロが81kmで営業キロが73km  1,400円
 擬制キロが91kmで営業キロが82km  1,570円
 擬制キロが101kmで営業キロが91km  1,740円
 擬制キロ121km  2,200円
 擬制キロが141kmで営業キロが128km  2,550円
 擬制キロが161kmで営業キロが146km  2,950円
 擬制キロが181kmで営業キロが164km  3,450円

第78条(第2項挿入)

2 前項第2号の東京附近及び大阪附近における電車特定区間の範囲は、次の各号のとおりとする。
(1) 東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船間及び品川・新川崎・鶴見間、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線中東京・高尾間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、山手線、赤羽線、常磐線中日暮里・取手間、総武本線中東京・千葉間及び錦糸町・御茶ノ水間並びに京葉線中東京・千葉みなと間及び市川塩浜・西船橋・南船橋間
(2) 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、山陽本線中神戸・西明石間、関西本線中奈良・JR難波間、片町線中長尾・京橋間及び阪和線

第80条(削除)

(地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃の特定)
第80条 第77条の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち別に定める営業キロ区間の、大人片道普通旅客運賃については、別に定めるところにより特定の額とすることがある。

第81条

(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第81条 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロに基づき、第77条の規定を準用して計算した額とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。

第81条の2(挿入)

(北海道旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第81条の2 北海道旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロに基づき、第77条の2の規定を準用して計算した額とする。

第81条の3(挿入)

(四国旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第81条の3 四国旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロにより、第77条の3に規定した額を適用する。

第81条の4(挿入)

(九州旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第81条の4 九州旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロにより、第77条の4に規定した額を適用する。

第84条

(営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条 営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着となる場合を除く。
(1) 鉄道(幹線内相互発着の場合(電車特定区間内相互発着の場合を除く。)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 140円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 170円
 小児 80円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 180円
 小児 90円
(2) イ、ロ及びハにかかわらず、東京附近及び大阪附近における電車特定区間内相互発着の場合
イ 東京付近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 130円
 小児 60円
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 150円
 小児 70円
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 大阪付近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 120円
 小児 60円
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 160円
 小児 80円
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 170円
 小児 80円
(23) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 140円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 180円
 小児 90円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 190円
 小児 90円
(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃の最低額は、発着区間の運賃計算キロ使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。
(3) 自動車線
 大人 90円
 小児 50円
2 前項第2号の東京附近及び大阪附近における電車特定区間の範囲は、次の各号のとおりとする。
(1) 東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船間及び品川・新川崎・鶴見間、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線中東京・高尾間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、山手線、赤羽線、常磐線中日暮里・取手間、総武本線中東京・千葉間及び錦糸町・御茶ノ水間並びに京葉線中東京・千葉みなと間及び市川塩浜・西船橋・南船橋間
(2) 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、JR東西線、山陽本線中神戸・西明石間、関西本線中奈良・JR難波間、片町線中長尾・京橋間及び阪和線

第84条の2(挿入)

(北海道旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の2 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道(幹線内相互発着の場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200円
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 210円
 小児 100円
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200円
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 220円
 小児 110円
(注)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロ使用しないで営業キロを適用して得た額とする。

第84条の3(挿入)

(四国旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の3 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道(幹線内相互発着の場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200円
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 210円
 小児 100円
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
 地方交通線内相互発着の場合は擬制キロにより、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は運賃計算キロにより、前号に規定した額を適用する。ただし、次に定める擬制キロ又は運賃計算キロ及び営業キロの区間については、次のとおり特定の額とする。
イ 擬制キロ又は運賃計算キロが4キロメートルで営業キロが3キロメートルの場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 擬制キロ又は運賃計算キロが11キロメートルで営業キロが10キロメートルの場合
 大人 230円
 小児 110円

第84条の4(挿入)

(九州旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の4 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道(幹線内相互発着の場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200円
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 220円
 小児 110円
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
 地方交通線内相互発着の場合は擬制キロにより、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は運賃計算キロにより、前号に規定した額を適用する。ただし、次に定める擬制キロ又は運賃計算キロ及び営業キロの区間については、次のとおり特定の額とする。
イ 擬制キロ又は運賃計算キロが4キロメートルで営業キロが3キロメートルの場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 擬制キロ又は運賃計算キロが7キロメートルで営業キロが6キロメートルの場合
 大人 210円
 小児 100円
ハ 擬制キロ又は運賃計算キロが11キロメートルの場合
 大人 230円
 小児 110円

第85条(挿入)

(他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第85条 次の各号に掲げる旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅客鉄道会社線を連続して乗車するときの大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条、第77条の5若しくは第81条の規定により計算した額又は第84条に規定する額に、次により当該旅客鉄道会社線ごとに計算した額(以下「普通旅客運賃の加算額」という。)を合計した額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線
 北海道旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額
イ 地方交通線相互を乗車する場合
 第77条の6の規定により計算した額から第77条の5の規定により計算した額を差し引いた額
ロ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第81条の2の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額
ハ 営業キロが10キロメートルまでの場合
 第84条の2に規定する額から第84条に規定する額を差し引いた額
(2) 四国旅客鉄道会社線
 四国旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額
イ 幹線相互を乗車する場合
 第77条の3の規定により計算した額から第77条の規定により計算した額を差し引いた額
ロ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第81条の3の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額
ハ 前イの規定にかかわらず、次に定める駅相互間については、次のとおり特定の額とする。
 上の町・八十場間を乗車する場合の児島・八十場間  40円
 上の町・宇多津間を乗車する場合の児島・宇多津間  10円
 上の町・丸亀間を乗車する場合の児島・丸亀間  10円
 上の町・善通寺間を乗車する場合の児島・善通寺間  60円
(3) 九州旅客鉄道会社線
 九州旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額
イ 幹線相互を乗車する場合
 第77条の4規定により計算した額から第77条の規定により計算した額を差し引いた額
ロ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第81条の4の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額
ハ 営業キロが10キロメートルまでの場合(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は運賃計算キロが10キロメートルまでの場合に限る。)
 第84条の4第1号に規定する額から第84条第1号に規定する額を差し引いた額
 ただし、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は、第84条の4第2号前段に規定する額から運賃計算キロにより第84条第1号に規定する額を差し引いた額とする。
2 前項各号に定める旅客鉄道会社線ごとの普通旅客運賃の加算額を計算する場合で、同一の当該旅客鉄道会社線の区間の中間に他の旅客鉄道会社線の区間、自動車線の区間又は当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路若しくは自動車線の区間が介在する場合の普通旅客運賃の加算額は、当該旅客鉄道会社線ごとにその前後の区間を通算した営業キロ又は運賃計算キロにより計算した額とする。

第85条の2(条変更)

(加算普通旅客運賃の適用区間及び額)
第815条の2 大人加算普通旅客運賃の適用区間及び額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 南千歳・新千歳空港間    140円
(2) 日根野・りんくうタウン   150円
(3) 日根野・関西空港間     210円
(4) りんくうタウン・関西空港間 160円
(5) 児島・宇多津間       100円

第85条の3(条変更)

(加算普通旅客運賃適用区間にかかわる大人片道普通旅客運賃)
第815条の3 加算普通旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条又は、第77条の2、第77条の3、第81条、第81条の2、第81条の3、第81条の4、第84条、第84条の2、第84条の4及び第85条の規定により計算した額に大人加算普通旅客運賃を加えた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に定める区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
 区間  大人片道普通旅客運賃
 児島・坂出間  500円
 児島・八十場間  610円
 児島・鴨川間  610円
 児島・讃岐府中間  610円
 児島・国分間  720円
 児島・宇多津間  400円
 児島・丸亀間  500円
 児島・讃岐塩屋間  500円
 児島・多度津間  500円
 児島・海岸寺間  610円
 児島・詫間間  720円
 児島・金蔵寺間  610円
 児島・善通寺間  720円

第90条

(往復普通旅客運賃又は連続普通旅客運賃)
第90条 往復普通旅客運賃又は連続普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 往復普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃を2倍した額とする。ただし、第26条第2号ただし書に規定する場合にあつては、往路及び復路の区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計した額とする。
(2) 連続普通旅客運賃は、各区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計した額とする。

第92条

(学生割引)
第92条 第28条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、大人普通旅客運賃の2割を割引する。
2 第32条の規定による往復乗車をする学生又は生徒に対して、学生割引の普通乗車券を発売する場合は、往路については、前項の規定を適用し、復路については、及び復路の区間ごとに、それぞれ第94条の規定による割引の普通旅客運賃の2割を割引する。

第94条

(往復割引)
第94条 第32条の規定により往復乗車する旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、復路の往路及び復路ごとの鉄道及び航路の区間について、それぞれ普通旅客運賃の21割を割引する。

第95条(本文)

(鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。

第95条の2(挿入)

(北海道旅客鉄道会社線内の鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条の2 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ロの2に定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ハの2に定める額
(2) 大人通学定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの2に定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの2に定める額

第95条の3(挿入)

(四国旅客鉄道会社線内の鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条の3 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ロの3に定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前イ(別表第2号ロの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ロの4に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人通勤定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前イ(別表第2号ロの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ロの5に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の大人通勤定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(2) 大人通学定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの6に定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前イ(別表第2号ニの6)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの7に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前イ(別表第2号ニの6)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの8に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の大人通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第95条の4(挿入)

(九州旅客鉄道会社線内の鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条の4 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ロの6に定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前イ(別表第2号ロの6)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ロの7に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人通勤定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前イ(別表第2号ロの6)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ロの8に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の大人通勤定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(2) 大人通学定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの18に定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前イ(別表第2号ニの18)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの19に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前イ(別表第2号ニの18)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの20に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の大人通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第96条

(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃)
第956の2 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
(1) 発着区間の営業キロが10キロメートルまでの場合
 発着区間の営業キロに基づき、次の額とする。
イ 大人通勤定期旅客運賃
 第95条第1号ロ(別表第2号ハ)の定期旅客運賃を適用した額
ロ 大人通学定期旅客運賃
 第95条第2号ロ(別表第2号ホ)の定期旅客運賃を適用した額
(2) 発着区間の営業キロが10キロメートルを超える場合
 発着区間の運賃計算キロに基づき、次の額とする。
イ 大人通勤定期旅客運賃
 第95条第1号イ(別表第2号ロ)の定期旅客運賃を適用した額
ロ 大人通学定期旅客運賃
 第95条第2号>イ(別表第2号ニ)の定期旅客運賃を適用した額

第96条の2(挿入)

(北海道旅客鉄道会社線内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃)
第96条の2 北海道旅客鉄道会社線内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 発着区間の営業キロが10キロメートルまでの場合
 発着区間の営業キロに基づき、次の額とする。
イ 大人通勤定期旅客運賃
 第95条の2第1号ロ(別表第2号ハの2)の定期旅客運賃を適用した額
ロ 大人通学定期旅客運賃
 第95条の2第2号ロ(別表第2号ホの2)の定期旅客運賃を適用した額
(2) 発着区間の営業キロが10キロメートルを超える場合
 発着区間の運賃計算キロに基づき、次の額とする。
イ 大人通勤定期旅客運賃
 第95条の2第1号イ(別表第2号ロの2)の定期旅客運賃を適用した額
ロ 大人通学定期旅客運賃
 第95条の2第2号イ(別表第2号ニの2)の定期旅客運賃を適用した額

第97条

(制限距離を超える場合の大人定期旅客運賃)
第97条 鉄道区間100キロメートルを超える鉄道の大人定期旅客運賃は、100キロメートル分の営業キロ又は擬制キロに対する定期旅客運賃と100キロメートルを超える営業キロ又は擬制キロに対する定期旅客運賃とを合計した額とする。
2 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃は、前項の規定を準用して計算した額とする。
3 前各項並びに第103条第1号及び第2号の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の中学校、高等学校生徒等に対する鉄道区間100キロメートルを超える鉄道の割引定期旅客運賃は、第104条に規定する100キロメートル分の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロに対する割引の定期旅客運賃と100キロメートルを超える営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロに対する割引の定期旅客運賃とを合計した額とする。ただし、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合で、第38条第1項第2号に規定する児童に対する割引定期旅客運賃は、本項前段の規定により全乗車区間に対して計算した第38条第1項第1号に規定する生徒に対する割引定期旅客運賃を折半し、は数整理した額とする。
4 前各項の規定によるほか、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅客鉄道会社線を連続して乗車するときは、第99条の2の規定による。

第98条

(鉄道の小児通勤定期旅客運賃の特定)
第98条 第74条の規定にかかわらず、鉄道の小児通勤定期客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
(1) 幹線内相互発着の場合
 別表第2号ヌに定める額とする。
(2) 地方交通線内相互発着の場合
 別表第2号ルに定める額
(3) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
イ 発着区間の営業キロが10キロメートルまでの場合
 発着区間の営業キロに基づき、次の額とする。
 前号(別表第2号ル)の定期旅客運賃を適用した額
ロ 発着区間の営業キロが10キロメートルを超える場合
 発着区間の運転計算キロに基づき、次の額とする。
 第1号(別表第2号ヌ)の定期旅客運賃を適用した額

第98条の2(挿入)

(四国旅客鉄道会社線内の鉄道の小児通勤定期旅客運賃の特定)
第98条の2 第74条の規定にかかわらず、四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の小児通勤定期旅客運賃のうち、次の各号に定める小児通勤定期旅客運賃については、次のとおり特定の額とする。
(1) 幹線内相互発着の場合
 営業キロ  6箇月
 4km  14,230円
 5km  14,230円
 6km  14,230円
(2) 地方交通線内相互発着の場合
 擬制キロ  営業キロ  1箇月  6箇月
 11km  -  3,330円  16,010円
 31km  28km  -  40,910円
 36km  32km  -  48,020円
(3) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 運賃計算キロ  営業キロ  1箇月  6箇月
 11km  10km  3,330円  16,010円

第98条の3(挿入)

(九州旅客鉄道会社線内の鉄道の小児通勤定期旅客運賃の特定)
第98条の3 第74条の規定にかかわらず、九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の小児通勤定期旅客運賃のうち、次の各号に定める小児通勤定期旅客運賃については、次のとおり特定の額とする。
(1) 幹線内相互発着の場合
 営業キロ  1箇月  3箇月  6箇月
 4km  2,850円  -  14,050円
 5km  2,860円  -  14,060円
 6km  2,870円  8,580円  14,070円
(2) 地方交通線内相互発着の場合
 擬制キロ  1箇月  3箇月  6箇月
 11km  3,400円  10,200円  16,330円
 31km  28km  -  40,910円
 36km  32km  -  48,020円
(3) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 運賃計算キロ  営業キロ  1箇月  3箇月  6箇月
 4km  3km  -  7,380円  -
 11km  10km  3,400円  10,200円  16,330円

第99条の2(挿入)

(他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の定期旅客運賃)
第99条の2 次の各号に掲げる旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅客鉄道会社線を連続して乗車するときの定期旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第95条、第96条、第97条若しくは第98条に規定した額又は第103条第1号若しくは第2号の規定により計算した額に、次により当該旅客鉄道会社線ごとに計算した額(以下「定期旅客運賃の加算額」という。)を合計した額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線
 北海道旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して、次により計算した額
イ 大人通勤定期旅客運賃の加算額
(イ) 地方交通線内相互発着となる場合
 第95条の2第1号ロに規定する額から第95条第1号ロに規定する額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第96条の2第2号イに規定する額から第96条第2号イに規定する額を差し引いた額
ロ 小児通勤定期旅客運賃の加算額
(イ) 地方交通線内相互発着となる場合
 第95条の2第1号ロに規定する額を折半し、は数整理した額から第98条第2号ロに規定する額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第96条の2第2号イに規定する額を折半し、は数整理した額から第98条第3号ロに規定する額を差し引いた額
ハ 大人通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 地方交通線内相互発着となる場合
 第95条の2第2号ロに規定する額から第95条第2号ロに規定する額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第96条の2第2号ロに規定する額から第96条第2号ロに規定する額を差し引いた額
ニ 高校生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 地方交通線内相互発着となる場合
 第104条第3号イの(ロ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第3号イの(ハ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
ホ 中学生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 地方交通線内相互発着となる場合
 第104条第1号イの(ロ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第1号イの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
ヘ 小学生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 地方交通線内相互発着となる場合
 第104条第2号イの(ロ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第2号イの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(2) 四国旅客鉄道会社線
 四国旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して、次により計算した額
イ 大人通勤定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第95条の3第1号イに規定する額から第95条第1号イに規定する額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第95条の3第1号ハに規定する額から第96条第2号イに規定する額を差し引いた額
ロ 小児通勤定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第95条の3第1号イに規定する額を折半し、は数整理した額から第98条第1号に規定する額を差し引いた額又は第98条の2第1号に規定する額から第98条第1号に規定する額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第96条の3第1号ハに規定する額を折半し、は数整理した額から第98条第3号に規定する額を差し引いた額又は第98条の2第3号に規定する額から第98条第3号に規定する額を差し引いた額
ハ 大人通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第95条の3第2号イに規定する額から第95条第2号イに規定する額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第95条の3第2号ハに規定する額から第96条第2号ロに規定する額を差し引いた額
ニ 高校生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第104条第3号ロの(イ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第3号ロの(ハ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
ホ 中学生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第104条第1号ロの(イ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第1号ロの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
ヘ 小学生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第104条第2号ロの(イ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第2号ロの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(3) 九州旅客鉄道会社線
 九州旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して、次により計算した額
イ 大人通勤定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第95条の4第1号イに規定する額から第95条第1号イに規定する額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第95条の4第1号ハに規定する額から第96条第1号イ又は第2号イに規定する額を差し引いた額
 ただし、営業キロ及び運賃計算キロが10キロメートルまでの場合は、第95条の4第1号ハ前段に規定する額から運賃計算キロにより第95条第1号イに規定する額を差し引いた額とする。
ロ 小児通勤定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第95条の4第1号イに規定する額を折半し、は数整理した額から第98条第1号に規定する額を差し引いた額又は第98条の3第1号に規定する額から>第98条第1号に規定する額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第95条の4第1号ハに規定する額を折半し、は数整理した額から第98条第3号に規定する額を差し引いた額
 ただし、営業キロ及び運賃計算キロが10キロメートルまでの場合は、第95条の4第1号ハ前段に規定する額を折半し、は数整理した額から運賃計算キロにより第98条第1号に規定する額を差し引いた額又は運賃計算キロにより第98条の3第1号に規定する額から運賃計算キロにより第98条第1号に規定する額を差し引いた額とする。
ハ 大人通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第95条の4第2号イに規定する額から第95条第2号イに規定する額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第95条の4第2号ハに規定する額から第96条第1号ロ又は第2号ロに規定する額を差し引いた額
 ただし、営業キロ及び運賃計算キロが10キロメートルまでの場合は、第95条の4第2号ハ前段に規定する額から運賃計算キロにより第95条第2号イに規定する額を差し引いた額とする。
ニ 高校生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第104条第3号ハの(イ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第3号ハの(ハ)に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
 ただし、営業キロ及び運賃計算キロが10キロメートルまでの場合は、第104条第3号ハの(ハ)前段に規定する額から運賃計算キロにより第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額とする。
ホ 中学生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第104条第1号ハの(イ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第1号ハの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
 ただし、営業キロ及び運賃計算キロが10キロメートルまでの場合は、第104条第1号ハの(ハ)前段に規定する額から運賃計算キロにより第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額とする。
ヘ 小学生等通学定期旅客運賃の加算額
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 第104条第2号ハの(イ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
(ロ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第104条第2号ハの(ハ)に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
 ただし、営業キロ及び運賃計算キロが10キロメートルまでの場合は、第104条第2号ハの(ハ)前段に規定する額から運賃計算キロにより第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額とする。
2 前項各号に定める旅客鉄道会社線ごとの定期旅客運賃の加算額を計算する場合で、同一の当該旅客鉄道会社線の区間の中間に他の旅客鉄道会社線の区間、自動車線の区間又は当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路若しくは自動車線の区間が介在する場合の定期旅客運賃の加算額は、当該旅客鉄道会社線ごとにその前後の区間を通算した営業キロ又は運賃計算キロにより計算した額とする。
3 第1項各号に定める旅客鉄道会社線内の乗車区間が100キロメートルを超える場合の定期旅客運賃の加算額は、第1項第1号又は第2号若しくは第3号に規定する100キメートルまでの定期旅客運賃の加算額と100キロメートルを超える営業キロ又は運賃計算キロによる定期旅客運賃の加算額とを合計した額とする。

第99条の3

(加算定期旅客運賃の適用区間及び額)
第99条の3 加算定期旅客運賃の適用区間及び額は、次の各号に定めるとおりとする。
(5) 児島・宇多津間
イ 通勤
(イ) 大人加算通勤定期旅客運賃
 種類 1箇月 3箇月 6箇月
 大人加算通勤定期旅客運賃  1,510円  4,310円  7,650円
(ロ) 小児加算通勤定期旅客運賃
 小児加算通勤定期旅客運賃は、大人加算通勤定期旅客運賃を折半し、は数整理した額とする。
ロ 通学
種類 1箇月 3箇月 6箇月
 大人加算通学定期旅客運賃  1,200円  3,410円  6,450円
 高校生等加算通学定期旅客運賃  900円  2,570円  4,870円
 中学生等加算通学定期旅客運賃  540円  1,520円  2,890円
 小学生等加算通学定期旅客運賃  270円  760円  1,440円

第99条の4(条変更)

(加算定期旅客運賃適用区間にかかわる定期旅客運賃)
第99条の34 加算定期旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の定期旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第95条、第95条の2、第95条の3、第96条、第97条及び第98条、第98の3、第99条の2及び第104条の規定により計算した額に加算定期旅客運賃を加えた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、加算定期旅客運賃適用区間を乗車する場合で、次に定める駅相互間の定期旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
大人通勤定期旅客運賃
   6箇月
 児島・宇多津間  57,800円

第99条の5(挿入)

(四国旅客鉄道会社線内の加算定期旅客運賃適用区間にかかわる小児通勤定期旅客運賃)
第99条の5 第99条の3第5号イの(ロ)の規定にかかわらず、四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合で加算定期旅客運賃適用区間を乗車するときの小児通勤定期旅客運賃は、第95条の3第1号イ又はハに定める額に第99条の3第5号イの(イ)に定める額を加えた額を折半し、は数整理した額とする。

第99条の6(条変更)

(航路の大人定期旅客運賃)
第99条の46 航路の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通勤定期旅客運賃
   1箇月  3箇月  6箇月
 宮島口・宮島間  4,510円  12,860円  23,730円
(2) 通学定期旅客運賃
   1箇月  3箇月  6箇月
 宮島口・宮島間  2,800円  7,990円  15,130円

第103条

(中学校、高等学校生徒等及び特定被救護者に対する割引定期旅客運賃)
第103条 第38条の規定により割引の定期乗車券を発売する場合は、第104条に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによつて定期旅客運賃の割引を行う。
(1) 第38条第1項第1号及び第2号に定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 3割引
(2) 第38条第1項第3号から第5号までに定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 1割引
(3) 第38条第2項第3号に定める被救護者に対しては、自動車線の通勤定期旅客運賃又は自動車線の通学定期旅客運賃について 5割引

第104条(挿入)

(北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の中学校、高等学校生徒等に対する割引定期旅客運賃)
第104条 前条第1号及び第2号の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の割引の定期旅客運賃は、次の額とする。
(1) 第38条第1項第1号に定める生徒に対する鉄道の通学定期旅客運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの4に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの4に定める額
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合
営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの4)に定める定期旅客運賃を適用した額
b 発着区間の営業キロが10キロメ−トルを超える場合
運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの4)に定める定期旅客運賃を適用した額
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの12に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの12)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの13に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの12)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの14に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 九州旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの24に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの24)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの25に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの24)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの26に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(2) 第38条第1項第2号に定める児童に対する鉄道の通学定期旅客運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの5に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの5に定める額
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合
営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの5)に定める定期旅客運賃を適用した額
b 発着区間が10キロメ−トルを超える場合
運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの5)に定める定期旅客運賃を適用した額
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 前号ロの(イ)の額を折半し、は数整理した額とする。
 ただし、別表第2号ニの15に定める営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの16に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの17に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 九州旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 前号ハの(イ)の額を折半し、は数整理した額とする。
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの27に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの28に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(3) 第38条第1項第3号から第5号に定める生徒等に対する鉄道の通学定期旅客運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの3に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの3に定める額
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合
営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
b 発着区間の営業キロが10キロメ−トルを超える場合
運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの9に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの9)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの10に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの9)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの11に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 九州旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの21に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの21)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの22に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの21)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの23に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第154条

(有効期間)
第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ) 鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間をまたがる乗車券の有効期間は、営業キロが100キロメートルまでのときは1日、100キロメートルを超え200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルを超えるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する有効期間に1日を加えたものとする。ただし、第156条第2号に規定する大都市近郊区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。
(ロ) 自動車線内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。ただし、別に定める区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、2日とする。
(ハ) 鉄道又は航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の有効期間は、(イ)の有効期間に1日を加えたものとする。ただし、全区間の営業キロが100キロメートルまでのときは、1日とする。
ロ 往復乗車券
 片道乗車券の有効期間の2倍とする。ただし、第26条第2号ただし書に規定する場合は、往路及び復路の区間ごとに片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。
ハ 連続乗車券
 各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。
(2) 定期乗車券
イ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
 1箇月・3箇月又は6箇月とする。
ロ 特殊均一定期乗車券
 1箇月とする。
ハ 特別車両定期乗車券
 1箇月又は3箇月とする。
ニ 自動車線回数定期乗車券
 1箇月(暦月)とする。
(3) 回数乗車券
イ 一般普通回数乗車券及び均一回数乗車券
 3箇月とする。ただし、通学用割引一般普通回数乗車券にあつては6箇月とする。
ロ 特別車両普通回数乗車券
 1箇月とする。
ハ 自動車線特殊回数乗車券
 有効期限を定めない。
(4) 団体乗車券
 その都度定める。
(5) 貸切乗車券
 その都度定める。
2 第69条から第71条まで及び第86条から第88条までの規定によって、旅客運賃の計算をする普通乗車券の有効期間は、その旅客運賃を計算する場合の営業キロによって計算する。この場合、運賃計算キロによつて旅客運賃を計算するときにおいても、当該区間の営業キロによる。
3 旅客運賃が同額のため、2駅以上を共通の着駅とした普通乗車券の有効期間は、第1項第1号の規定にかかわらず、その最遠駅着の営業キロによつて計算する。

第156条(第2号ハ)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、筑豊本線、後藤寺線及び博多南線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)
(注)新幹線新小倉・博多間(小倉駅及び博多駅を除く。)は、福岡近郊区間には含まれない。

第188条(第1号ホ)

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については表面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
ホ 第103条各号の規定による定期割引
(イ) 第103条第1号及び第104条第1号並びに第2号の規定によるもの
 
(ロ) 第103条第2号及び第104条第3号の規定によるもの
 
(ハ) 第3号の規定によるもの
ロの(イ)に規定する記号

第242条

(乗車変更の取扱範囲)
第242条 乗車変更の取扱いは、その変更の開始される駅の属する券片に限つて、取り扱う。ただし、第248条に規定する乗車券類変更については、変更開始駅は、制限しない。
2 前項の場合で、区間変更の取扱いをするときで、非変更区間と変更区間とを通じた経路が環状線を1周してこれを超えるとき又は一部もしくは全部が複乗となるとき第68条第4項の規定により鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する場合は、この取扱いをしない。ただし、環状線1周となる駅又は折り返し乗車となる営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切る駅までの区間に対しては、乗車変更の取扱いをすることができる。

第282条の2(第1号)

(旅行中止による旅客運賃及び料金の払いもどし)
第282条の2 前条第1項の規定により、旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。
(1) 乗車券
 旅行中止駅・着駅間に対する旅客運賃。この場合、原乗車券が次のいずれかに該当するときは、それぞれに定めるところによる。
イ 割引乗車券(往復割引普通乗車券にあつては、復片に限る。)であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、旅行中止駅・着駅間に対する当該割引の旅客運賃とする。
ロ 着駅が第86条及び第87条の規定による特定都区市内及び東京山手線内に関連する乗車券であるときは、旅行中止駅・当該中心駅間に対する旅客運賃とする。
ハ 2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、旅行中止駅・当該最遠駅間に対する旅客運賃とする。

第284条

(無賃送還の取扱方)
第284条 第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)に乗車船する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車若しくは急行自動車又は特別車両に乗車させることがある。
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車又は急行自動車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客は特別急行列車に、のぞみ号の特別急行券以外の特別急行券を使用した旅客についてはのぞみ号に乗車することはできない。
ロ 特別車両券又はコンパートメント券を使用した旅客については、特別車両又はコンパートメント個室車により、当該特別車両券又はコンパートメント券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車等に相当の旅客車がないとき又は満員等により相当の旅客車に乗車できないときは、適宜の旅客車による。
(2) 無賃送還は、乗車券の券面に表示された経路によつて取り扱うものとする。ただし、やむを得ない事由によつて乗車券に表示された経路により無賃送還の取扱いができないときは、他の経路の列車等により乗車船させることがある。
(3) 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
(4) 旅客が、前各号による乗車船を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。
2 前項の規定により無賃送還を行つた場合は、次の各号の定めるところにより旅客運賃及び料金の払いもどしをする。
(1) 乗車券
イ 発駅まで無賃送還のとき
 すでに収受した旅客運賃の全額
ロ 発駅に至る途中駅まで無賃送還をしたとき又は旅客が無賃送還中の途中駅に下車したとき
(イ) 原乗車券が無割引のもの(往復割引乗車券の往片を含む。)であるときは、途中駅・着駅間に対する無割引の普通旅客運賃
(ロ) 原乗車券が割引のもの(往復乗車券の復片を含む。)であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、途中駅・着駅間に対する当該割引の普通旅客運賃
(ハ) (イ)及び(ロ)の場合、着駅が第86条及び第87条の規定による特定都区市内及び東京山手線内に関連する乗車券であるときは、当該中心駅を着駅とし、また、2駅以上を共通の着駅とした乗車券であるときは、その最遠駅を着駅として計算した額
ハ イ及びロの場合に、旅客が当該券片を使用して途中下車をしていたとき(ロの場合は、途中駅・着駅間内の駅に途中下車をしていたときに限る。)は、その途中下車駅(途中下車駅が2駅以上のときは、最終途中下車駅)を途中駅とみなしてロの規定によつて計算した額
(2) 急行券
 第282条の2第2号の規定を準用する。
(3) 特別車両券
 第282条の2とき第5号の規定を準用する。
(6) 座席指定券
 第282条の2第6号の規定を準用する。
3 第1項に規定する無賃送還を行つた場合、回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後1回に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。

第295条

(入場券の種類及び料金)
第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
ア イ又はウ以外の駅
 大人   140円
 小児    70円
 ただし、電車特定区間内の各駅にあつては、大人120円、小児60円とする。
イ 東京付近の電車特定区間内の各駅
 大人130円
 小児 60円
ウ 大阪付近の電車特定区間内の各駅
 大人120円
 小児 60円
(2) 定期入場券
ア イ以外の駅
 大人  4,330円
 小児  2,160円
 ただし、電車特定区間内の各駅にあつては、大人3,710円、小児1,850円とする。
イ 電車特定区間内の駅
 大人3,710円
 小児1,850円
2 前項の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社、四国旅客鉄道会社又は九州旅客鉄道会社内の各駅における入場料金は、次の額とする。
(1) 普通入場券
 大人160円
 小児 80円
 ただし、小倉駅及び博多駅にあつては、前項第1号アに規定する額とする。
(2) 定期入場券
 大人4,800円
 小児2,400円
 ただし、小倉駅及び博多駅にあつては、前項第2号アに規定する額とする。
 定期入場券を購入しようとする者は、次の様式による定期入場券購入申込書に使用者の住所・氏名及び年齢を記入のうえ、提出しなければならない。(様式省略)

別表第2号イ(挿入)
別表第2号イ 北海道旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額(幹線内相互発着となる場合)

別表第2号イの2(挿入)
別表第2号イの2 四国旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額

別表第2号イの3(挿入)
別表第2号イの3 九州旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額

別表第2号イの4
別表第2号イの4 地方交通線の営業キロの区間

別表第2号イ5(挿入)
別表第2号イの5 北海道旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ロの2(挿入)
別表第2号ロの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)

別表第2号ロの3(挿入)
別表第2号ロの3 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃

別表第2号ロの4(挿入)
別表第2号ロの4 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ロの5(挿入)
別表第2号ロの5 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)

別表第2号ロ6(挿入)
別表第2号ロの6 九州旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃

別表第2号ロの7(挿入)
別表第2号ロの7 九州旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ロの8(挿入)
別表第2号ロの8 九州旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)

別表第2号ハ2(挿入)
別表第2号ハの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの2(挿入)
別表第2号ニの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの3(挿入)
別表第2号ニの3 北海道旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの4(挿入)
別表第2号ニの4 北海道旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの5(挿入)
別表第2号ニの5 北海道旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの6(挿入)
別表第2号ニの6 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃

別表第2号ニの7(挿入)
別表第2号ニの7 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの8(挿入)
別表第2号ニの8 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)

別表第2号ニの9(挿入)
別表第2号ニの9 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃

別表第2号ニの10(挿入)
別表第2号ニの10 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの11(挿入)
別表第2号ニの11 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)

別表第2号ニの12(挿入)
別表第2号ニの12 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃

別表第2号ニの13(挿入)
別表第2号ニの13 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ニ14(挿入)
別表第2号ニの14 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)

別表第2号ニの15(挿入)
別表第2号ニの15 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの16(挿入)
別表第2号ニの16 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの17(挿入)
別表第2号ニの17 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)

別表第2号ニの18(挿入)
別表第2号ニの18 九州旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃

別表第2号ニの19(挿入)
別表第2号ニの19 九州旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの20(挿入)
別表第2号ニの20 九州旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)

別表第2号ニの21(挿入)
別表第2号ニの21 九州旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃

別表第2号ニの22(挿入)
別表第2号ニの22 九州旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの23(挿入)
別表第2号ニの23 九州旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)

別表第2号ニの24(挿入)
別表第2号ニの24 九州旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃

別表第2号ニの25(挿入)
別表第2号ニの25 九州旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)

別表第2号ニの26(挿入)
別表第2号ニの26 九州旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)

別表第2号ニの27(挿入)
別表第2号ニの27 九州旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの28(挿入)
別表第2号ニの28 九州旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)

別表第2号ホの2(挿入)
別表第2号ホの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ホの3(挿入)
別表第2号ホの3 北海道旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ホの4(挿入)
別表第2号ホの4 北海道旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ホの5(挿入)
別表第2号ホの5 北海道旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)


96/05/09改訂

第85条の3

(加算普通旅客運賃適用区間にかかわる大人片道普通旅客運賃)
第85条の3 加算普通旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条、第77条の2、第77条の3、第81条、第81条の2、第81条の3、第81条の4、第84条、第84条の2、第84条の4及び第85条の規定により計算した額に大人加算普通旅客運賃を加えた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に定める区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
 区間  大人片道普通旅客運賃
 児島・坂出間  500円
 児島・八十場間  610円
 児島・鴨川間  610円
 児島・讃岐府中間  610円
 児島・国分間  720円
 児島・宇多津間  400円
 児島・丸亀間  500円
 児島・讃岐塩屋間  500円
 児島・多度津間  500円
 児島・海岸寺間  610円
 児島・津島ノ宮間  720円
 児島・詫間間  720円
 児島・金蔵寺間  610円
 児島・善通寺間  720円


96/06/01改訂

第57条の3(第1項)

(特定の特別急行券の発売)
第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
 3月21日から4月5日まで
 4月28日から5月6日まで
 7月21日から8月31日まで
 12月25日から翌年1月10日まで


96/06/24改訂

別表第2号ロ4
別表第2号ロ4 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニ8
別表第2号ニ8 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニ10
別表第2号ニ10 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニ11
別表第2号ニ11 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニ13
別表第2号ニ13 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニ14
別表第2号ニ14 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニ15
別表第2号ニ15 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニ16
別表第2号ニ16 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニ17
別表第2号ニ17 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定


96/07/18改訂

第85条の2

(加算普通旅客運賃の適用区間及び額)
第85条の2 大人加算普通旅客運賃の適用区間及び額は、次のとおりとする。
(1) 南千歳・新千歳空港間    140円
(2) 日根野・りんくうタウン   150円
(3) 日根野・関西空港間     210円
(4) りんくうタウン・関西空港間 160円
(5) 児島・宇多津間       100円
(6) 田吉・宮崎空港間      120円

第85条の3??

(加算普通旅客運賃適用区間にかかわる大人片道普通旅客運賃)
第85条の3 加算普通旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条、第77条の2、第77条の3、第81条、第81条の2、第81条の3、第81条の4、第84条、第84条の2、第84条の4及び第85条の規定により計算した額に大人加算普通旅客運賃を加えた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に定める区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
 区間  大人片道普通旅客運賃
 児島・坂出間  500円
 児島・八十場間  610円
 児島・鴨川間  610円
 児島・讃岐府中間  610円
 児島・国分間  710円
 児島・宇多津間  400円
 児島・丸亀間  500円
 児島・讃岐塩屋間  500円
 児島・多度津間  500円
 児島・海岸寺間  610円
 児島・津島ノ宮間  720円
 児島・詫間間  720円
 児島・金蔵寺間  610円
 児島・善通寺間  720円
 田吉・宮崎空港間  ??円

第99条の3(第6号挿入)

(加算定期旅客運賃の適用区間及び額)
第99条の3 加算定期旅客運賃の適用区間及び額は、次の各号に定めるとおりとする。
(6) 田吉・宮崎空港間
種類 1箇月 3箇月 6箇月
 大人加算通勤定期旅客運賃  3,600円  10,260円  17,490円
 小児加算通勤定期旅客運賃  1,790円??  5,130円  8,740円
 大人加算通学定期旅客運賃  2,100円  5,980円  11,310円
 高校生等加算通学定期旅客運賃  1,900円  5,420円  10,280円
 中学生等加算通学定期旅客運賃  1,510円  4,320円  8,200円

第99条の4(第3項挿入)

第99条の4 加算定期旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の定期旅客運賃は、発着区間の営業キロまたは運賃計算キロに基づき、第95条、第95条の2、第95条の3、第95条の4、第96条、第96条の2、第97条、第98条、第98の3、第99条の2及び第104条の規定により計算した額に加算定期旅客運賃を加えた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、加算定期旅客運賃適用区間を乗車する場合で、次に定める駅相互間の定期旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
大人通勤定期旅客運賃
   6箇月
 児島・宇多津間  57,800円
3 第1項の規定にかかわらず、九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合で、第38条第1項第2号に定める児童に対する通学定期旅客運賃は、第104条第1号ハに定める額に第99条の3第6号に定める中学生等加算通学定期旅客運賃を加えた額を折半し、は数整理した額とする。


96/10/01改訂

第86条(第6号)

(6) 神戸市内
 甲南山手駅開業に伴う地図の変更


96/11/01改訂

第57条の3(第1項)

(特定の特別急行券の発売)
第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合を除く。
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。ただし、九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合を除く。
 3月21日から4月5日まで
 4月28日から5月6日まで
 7月21日から8月31日まで
 12月25日から翌年1月10日まで
(3) 九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から7月19日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで

第59条の2(挿入)

(特定の特別車両券(B)の発売)
第59条の2 第58条第1項第2号の規定により特別車両券(B)を発売する場合で、旅客が、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別車両料金によつて特別車両券(B)を発売する。

第132条(削除)

(特別車両料金(A)の特定)
第132条 第59条の規定により発売する場合の特別車両券(A)の特別車両料金は、2,150円とする。


97/03/08改訂

第68条(第1項第3号)

(鉄道の旅客運賃・料金計算上の営業キロ等の計算方)
第68条 営業キロ又は擬制キロを使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次の各号により営業キロ又は擬制キロを通算して計算する。
(1) 鉄道区間の営業キロは、鉄道が同ー方向に連続する場合に限り、これを通算する。
(2) 自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて乗車券を発売するときは、前後の鉄道区間の営業キロを通算する。
(3) 当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路又は自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて連絡乗車券を発売するときは、前後の旅客会社の鉄道区間の営業キロを通算する。

第70条(第1項)
 地図の変更(JR東西線を追加)

第78条(第2項第2号)

2  前項第2号の東京附近及び大阪附近における電車特定区間の範囲は、次の各号のとおりとする。
(2) 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、JR東西線、山陽本線中神戸・西明石間、関西本線中奈良・JR難波間、片町線中長尾・京橋間及び阪和線

第86条(第5号)

(5) 大阪市内
 JR東西線開業に伴う地図の変更

第89条(挿入)

(北新地駅発又は着となる鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第89条 北新地駅と尼崎以遠(立花又は塚口方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、加島駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロ(いずれも塚本駅を経由するものとする。)によつて計算する。ただし、第86条の規定により片道普通旅客運賃を計算する場合を除く。

第156条(第2号ロ)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
ロ 大阪付近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、大阪環状線、桜島線、JR東西線、福知山線中尼崎・宝塚間、山陽本線中神戸・西明石、関西本線中木津・JR難波間、片町線、和歌山線中王寺・高田間、阪和線及び関西空港線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
(注)新幹線新大阪・西明石間(新大阪駅及び西明石駅を除く。)は、大阪近郊区間には含まれない。

第157条(第14号or第28号)??

(14) 名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島間相互間発着となるものを除く。
(48)居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
地図の変更(厚狭駅から分岐する美祢線を表示)

第188条(第2項)

2 常備式の乗車券類に前項第1号、第4号及び第112号ロに規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額及び有効期間を訂正しない。

別表第2号ト
別表第2号ト 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第4号
別表第4号 危険品
表の改定


97/03/22改訂

第57条の2

(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
 イ    新幹線の特別急行列車
○その他の各線区(福島駅を乗継駅とする場合の奥羽本線福島・秋田間、上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間及び博多南線を除く。)の急行列車
ただし、東京駅又は品川駅と下関駅以遠(門司方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車に相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。なお、次の区間の急行列車は除く。
(イ)福島駅を乗継駅とする場合の奥羽本線福島・秋田間
(ロ)盛岡駅を乗継駅とする場合の田沢湖線及び奥羽本線経由盛岡・秋田間
(ハ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間
(ニ)博多南線
 新幹線の停車駅(東京駅、上野駅及び大宮駅を除く。)又は大阪駅、坂出駅若しくは高松駅
 ロ   東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車(両方の急行列車を乗継ぐ場合は、青森駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
 青森駅及び函館駅
 ハ   特別急行列車瀬戸号
○四国内の急行列車
 坂出駅及び高松駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、br当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合。ただし、前号イの場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする場合に限る。
(3) 当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車船に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合。

第57条の3(第4項)

4 旅客が、東北本線(新幹線)の特別急行列車と奥羽本線福島・秋田間の特別急行列車(第57条第2項第4号の規定により1個の特別急行列車とみなす場合を含む。)とを福島駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)及び田沢湖線、奥羽本線大曲・秋田間の特別急行列車とを盛岡駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)で、次の各号に該当するときは、奥羽本線福島・秋田間及び盛岡・秋田間の1個の特別急行列車に対して別に定める特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。
(1) 乗継ぎをする後乗列車の特別急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日)を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日の当日とする場合
(2) 当該乗車に必要な乗車券及び特別急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の特別急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合


97/04/01改訂

第3条の2

(消費税課税の運賃・料金)
第3条の2 この規則に規定する運賃・料金については、消費税法(昭和63年法律第108号)の定めによる消費税相当額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めによる地方消費税相当額を含んだ額とする。

第3条の3

(消費税免税の運賃・料金)
第3条の3 消費税が免税される場合の運賃・料金は、前条に規定する額に1035分の100を乗じ、1円未満の端数を1円単位に切り上げた額とする。

第77条(第1項)

第77条 幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号により計算した額を合計した額とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
(1) 発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計した額。この場合、発着区間の営業キロが100キロメートル以下のときは、10円未満の端数を10円単位に切り上げた額とし、100キロメートルを超えるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
 300キロメートル以下の営業キロ(第1地帯)  1キロメートルにつき  16円20銭
 300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯)  1キロメートルにつき  12円85銭
 600キロメートルを超える営業キロ(第3地帯)  1キロメートルにつき  7円05銭
(2) 前号の規定により計算した額に100分の35を乗じ10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下この方法を「四捨五入」という。)

第77条の4

(九州旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の4 九州旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 営業キロが11キロメートルから100 キロメートルまでの場合
 営業キロの区間  大人片道普通旅客運賃
 15キロメートルまで  260270
 15キロメートルを超え、5040キロメートルまで  5キロメートルまでを増すごとに90円加算
 40キロメートルを超え、45キロメートルまで  820円
 45キロメートルを超え、50キロメートルまで  910円
 50キロメートルを超え、10070キロメートルまで  10キロメートルまでを増すごとに 170円加算
 70キロメートルを超え、80キロメートルまで  1,430円
 80キロメートルを超え、100キロメートルまで  10キロメートルまでを増すごとに 170円加算
(2) 営業キロが100キロメートルを超える場合
 発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項並びに同条第2項第3号及び第4号の規定を適用して計算した額とする。
 100キロメートルを超え、300キロメートル以下の営業キロ
(第1地帯)
 1キロメートルにつき  17円75銭
 300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
 1キロメートルにつき  12円85銭
 600キロメートルを超える営業キロ
(第3地帯)
 1キロメートルにつき  7円05銭
2 前項第2号の規定にかかわらず、別表第2号イの3に定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第77条の5

(地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の5 地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、これに各その営業キロに対する賃率により、第77条第1項の規定を適用して計算した額とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
 273キロメートル以下の営業キロ
(第1地帯)
 1キロメートルにつき  17円80銭
 273キロメートルを超え、546キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
 1キロメートルにつき  14円10銭
 546キロメートルを超える営業キロ
(第3地帯)
 1キロメートルにつき  7円70銭
2 前項の規定によるほか、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、別表第2号イの4に定める営業キロの区間別に各その中央の営業キロのものを適用する。
3 第1項本文の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、次に定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
 営業キロの区間  大人片道普通旅客運賃
 11kmから15kmまで  230円
 16kmから20kmまで  310320
 21kmから23kmまで  390400
 24kmから28kmまで  470480
 33kmから37kmまで  640650
 42kmから46kmまで  800820
 47kmから55kmまで  930950
 56kmから64kmまで  1,0901,110
 65kmから73kmまで  1,2601,280
 74kmから82kmまで  1,4201,450
 83kmから91kmまで  1,5901,620
 101kmから110kmまで  1,8501,890
 292kmから310kmまで  5,3605,460

第77条の7

(四国旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の7 四国旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の擬制キロにより、第77条の3に規定した額を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、次に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
 擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間  大人片道普通旅客運賃
 擬制キロ11km  230円
 擬制キロ16km  270280
 擬制キロが17kmで営業キロが15km  270280
 擬制キロ21km  370380
 擬制キロ22km  370380
 擬制キロが26kmで営業キロが23km  460470
 擬制キロが31kmで営業キロが28km  530540
 擬制キロが36kmで営業キロが32km  630640
 擬制キロが41kmで営業キロが37km  720740
 擬制キロが46kmで営業キロが41km  810830
 擬制キロが51kmで営業キロが46km  910920
 擬制キロが61kmで営業キロが55km  1,0401,060
 擬制キロが71kmで営業キロが64km  1,2201,240
 擬制キロが81kmで営業キロが73km  1,3901,410

第77条の8

(九州旅客鉄道会社線内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の8 九州旅客鉄道会社線内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の擬制キロにより、第77条の4に規定した額を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、次に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
 擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間  大人片道普通旅客運賃
 擬制キロ11km  230240
 擬制キロ16km  270280
 擬制キロが17kmで営業キロが15km  270280
 擬制キロ21km  370380
 擬制キロ22km  370380
 擬制キロが26kmで営業キロが23km  460470
 擬制キロが31kmで営業キロが28km  560580
 擬制キロが36kmで営業キロが32km  670690
 擬制キロが41kmで営業キロが37km  760780
 擬制キロが46kmで営業キロが41km  860880
 擬制キロが51kmで営業キロが46km  950970
 擬制キロが61kmで営業キロが55km  1,1001,140
 擬制キロが71kmで営業キロが64km  1,3001,330
 擬制キロが81kmで営業キロが73km  1,4001,430
 擬制キロが91kmで営業キロが82km  1,5701,610
 擬制キロが101kmで営業キロが91km  1,7401,780
 擬制キロ121km  2,2002,250
 擬制キロが141kmで営業キロが128km  2,5502,600
 擬制キロが161kmで営業キロが146km  2,9503,010
 擬制キロが181kmで営業キロが164km  3,4503,520

第84条

(営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条 営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着となる場合を除く。
(1) 幹線内相互発着の場合(電車特定区間内相互発着の場合を除く。)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 140円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 170180
 小児 8090
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 180190
 小児 90円
(2) 電車特定区間内相互発着の場合
イ 東京付近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 130円
 小児 60円
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 150円
 小児 70円
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 大阪付近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 120円
 小児 60円
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 160円
 小児 80円
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 170円
 小児 80円
(3)地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 140円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 180円
 小児 90円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 190200
 小児 90100
(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロ使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。

第84条の4

(九州旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の4 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道(幹線内相互発着の場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200円
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 220円
 小児 110円
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
 地方交通線内相互発着の場合は擬制キロにより、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は運賃計算キロにより、前号に規定した額を適用する。ただし、次に定める擬制キロ又は運賃計算キロ及び営業キロの区間については、次のとおり特定の額とする。
イ 擬制キロ又は運賃計算キロが4キロメートルで営業キロが3キロメートルの場合
 大人 160170
 小児 80円
ロ 擬制キロ又は運賃計算キロが7キロメートルで営業キロが6キロメートルの場合
 大人 210円
 小児 100円
 擬制キロ又は運賃計算キロが11キロメートルで営業キロが10キロメートルの場合
 大人 230240
 小児 110120

第85条

(他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第85条 次の各号に掲げる旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅客鉄道会社線を連続して乗車するときの大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条、第77条の5若しくは第81条の規定により計算した額又は第84条に規定する額に、次により当該旅客鉄道会社線ごとに計算した額(以下「普通旅客運賃の加算額」という。)を合計した額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線
 北海道旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額
イ 地方交通線相互を乗車する場合
 第77条の6の規定により計算した額から第77条の5の規定により計算した額を差し引いた額
ロ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第81条の2の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額
ハ 営業キロが10キロメートルまでの場合
 第84条の2に規定する額から第84条に規定する額を差し引いた額
(2) 四国旅客鉄道会社線
 四国旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額
イ 幹線相互を乗車する場合
 第77条の3の規定により計算した額から第77条の規定により計算した額を差し引いた額
ロ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第81条の3の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額
ハ 前イの規定にかかわらず、次に定める駅相互間については、次のとおり特定の額とする。
 上の町・八十場間を乗車する場合の児島・八十場間  40円
 上の町・宇多津間を乗車する場合の児島・宇多津間  10円
 上の町・丸亀間を乗車する場合の児島・丸亀間  10円
 上の町・善通寺間を乗車する場合の児島・善通寺間   60円
(3) 九州旅客鉄道会社線
 九州旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額
イ 幹線相互を乗車する場合
 第77条の4規定により計算した額から第77条の規定により計算した額を差し引いた額
ロ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第81条の4の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額
ハ 営業キロが10キロメートルまでの場合(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は運賃計算キロが10キロメートルまでの場合に限る。)
 第84条の4第1号に規定する額から第84条第1号に規定する額を差し引いた額
 ただし、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は、第84条の4第2号前段に規定する額から運賃計算キロにより第84条第1号に規定する額を差し引いた額とする。
2 前項各号に定める旅客鉄道会社線ごとの普通旅客運賃の加算額を計算する場合で、同一の当該旅客鉄道会社線の区間の中間に他の旅客鉄道会社線の区間、自動車線の区間又は当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路若しくは自動車線の区間が介在する場合の普通旅客運賃の加算額は、当該旅客鉄道会社線ごとにその前後の区間を通算した営業キロ又は運賃計算キロにより計算した額とする。

第85条の3

(加算普通旅客運賃適用区間にかかわる大人片道普通旅客運賃)
第85条の3 加算普通旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条、第77条の2、第77条の3、第81条、第81条の2、第81条の3、第81条の4、第84条、第84条の2、第84条の4及び第85条の規定により計算した額に大人加算普通旅客運賃を加えた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に定める区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
 区間  大人片道普通旅客運賃
 児島・坂出間  500510
 児島・八十場間  610620
 児島・鴨川間  610620
 児島・讃岐府中間  610620
 児島・国分間  720円
 児島・宇多津間  410円
 児島・丸亀間  510円
 児島・讃岐塩屋間  500510
 児島・多度津間  500510
 児島・海岸寺間  610620
 児島・津島ノ宮間  720円
 児島・詫間間  720円
 児島・金蔵寺間  610620
 児島・善通寺間  720円
 田吉・宮崎空港間  

第95条

(鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ロに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ハに定める額
(2) 大人通学定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホに定める額
(3) 大人特別車両定期旅客運賃
イ ロ以外の場合
 別表第2号ヘに定める額
ロ 電車特定区間内相互発着となる場合
 別表第2号トに定める額
(4) 大人特殊均一定期旅客運賃
 13,60013,860円とする。

第98条の2

(四国旅客鉄道会社線内の鉄道の小児通勤定期旅客運賃の特定)
第98条の2 第74条の規定にかかわらず、四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の小児通勤定期旅客運賃のうち、次の各号に定める小児通勤定期旅客運賃については、次のとおり特定の額とする。
(1) 幹線内相互発着の場合
 営業キロ  6箇月
 4km  14,23014,510
 5km  14,23014,510
 6km  14,23014,510
(2) 地方交通線内相互発着の場合
 擬制キロ  営業キロ  1箇月  6箇月
 11km  -  3,3303,390  16,01016,320
 31km  28km  -  40,91041,700
 36km  32km  -  48,02048,950
(3) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 運賃計算キロ  営業キロ  1箇月  6箇月
 11km  10km  3,3303,390  16,01016,320

第98条の3

(九州旅客鉄道会社線内の鉄道の小児通勤定期旅客運賃の特定)
第98条の3 第74条の規定にかかわらず、九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の小児通勤定期旅客運賃のうち、次の各号に定める小児通勤定期旅客運賃については、次のとおり特定の額とする。
(1) 幹線内相互発着の場合
営業キロ 1箇月 3箇月 6箇月
 4km  2,8502,910  -  14,05014,330
 5km  2,8602,920  -  14,06014,340
 6km  2,8702,930  8,5808,750  14,07014,350
(2) 地方交通線内相互発着の場合
擬制キロ 営業キロ 1箇月 3箇月 6箇月
 4km  3km  -  7,380円  -
 11km  -  3,3303,400  10,00010,200  16,01016,330
 31km  28km  8,510円  24,280円  40,910円
 36km  32km  -  -  48,020円
(3) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
運賃計算キロ 営業キロ 1箇月 3箇月 6箇月
 4km  3km  -  7,380円  -
 11km  10km  3,3303,400  10,00010,200  16,01016,330

第99条の3

(加算定期旅客運賃の適用区間及び額)
第99条の3 加算定期旅客運賃の適用区間及び額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 南千歳・新千歳空港間
種類 1箇月 3箇月 6箇月
 大人加算通勤定期旅客運賃  4,3304,410  12,33012,570  20,76021,160
 小児加算通勤定期旅客運賃  2,1602,200  6,1606,280  10,38010,580
 大人加算通学定期旅客運賃  2,5802,630  7,3407,480  13,91014,180
 高校生等加算通学定期旅客運賃  2,3202,370  6,6006,730  12,51012,750
 中学生等加算通学定期旅客運賃  1,8001,830  5,1305,230  9,7309,920
 小学生等加算通学定期旅客運賃  900920  2,5602,610  4,8604,950
(2) 日根野・りんくうタウン間
種類 1箇月 3箇月 6箇月
 大人加算通勤定期旅客運賃  4,3804,470  12,48012,720  20,12021,420
 小児加算通勤定期旅客運賃  2,1002,140  6,2406,360  10,08010,280
 大人加算通学定期旅客運賃  2,7002,750  7,7007,850  14,58014,860
(3) 日根野・関西空港間
種類 1箇月 3箇月 6箇月
 大人加算通勤定期旅客運賃  6,2206,340  17,70018,040  29,79030,370
 小児加算通勤定期旅客運賃  3,0003,060  8,8509,020  14,40014,680
 大人加算通学定期旅客運賃  4,9905,090  14,22014,500  26,92027,440
(4) りんくうタウン・関西空港間
種類 1箇月 3箇月 6箇月
 大人加算通勤定期旅客運賃  4,6904,780  13,34013,600  22,47022,910
 小児加算通勤定期旅客運賃  2,3402,390  6,6706,800  11,23011,450
 大人加算通学定期旅客運賃  3,1603,220  9,0209,200  17,05017,380
(5) 児島・宇多津間
イ 通勤
(イ) 大人加算通勤定期旅客運賃
種類 1箇月 3箇月 6箇月
 大人加算通勤定期旅客運賃  1,5101,540  4,3104,390  7,6507,800
(ロ) 小児加算通勤定期旅客運賃
 小児加算通勤定期旅客運賃は、大人加算通勤定期旅客運賃を折半し、は数整理した額とする。
ロ 通学
種類 1箇月 3箇月 6箇月
 大人加算通学定期旅客運賃  1,2001,220  3,4103,480  6,4506,580
 高校生等加算通学定期旅客運賃  900920  2,5702,620  4,8704,960
 中学生等加算通学定期旅客運賃  540550  1,5201,550  2,8902,950
 小学生等加算通学定期旅客運賃  270280  760770  1,4401,470
(6) 田吉・宮崎空港間
種類 1箇月 3箇月 6箇月
 大人加算通勤定期旅客運賃  3,6003,670  10,26010,460  17,49017,830
 小児加算通勤定期旅客運賃  1,7901,830  5,1305,230  8,7408,910
 大人加算通学定期旅客運賃  2,1002,140  5,9806,100  11,31011,530
 高校生等加算通学定期旅客運賃  1,9001,940  5,4205,530  10,28010,480
 中学生等加算通学定期旅客運賃  1,5101,540  4,3204,400  8,2008,360

第99条の4

(加算定期旅客運賃適用区間にかかわる定期旅客運賃)
第99条の4 加算定期旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の定期旅客運賃は、発着区間の営業キロまたは運賃計算キロに基づき、第95条、第95条の2、第95条の3、第95条の4、第96条、第96条の2、第97条、第98条、第98の3、第99条の2及び第104条の規定により計算した額に加算定期旅客運賃を加えた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、加算定期旅客運賃適用区間を乗車する場合で、次に定める駅相互間の定期旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
大人通勤定期旅客運賃
   6箇月
 児島・宇多津間  57,80058,920
3 第1項の規定にかかわらず、九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合で、第38条第1項第2号に定める児童に対する通学定期旅客運賃は、第104条第1号ハに定める額に第99条の3第6号に定める中学生等加算通学定期旅客運賃を加えた額を折半し、は数整理した額とする。

第99条の6

(航路の大人定期旅客運賃)
第99条の6 航路の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通勤定期旅客運賃
   1箇月  3箇月  6箇月
 宮島口・宮島間  4,5104,600  12,86013,110  23,73024,200
(2) 通学定期旅客運賃
   1箇月  3箇月  6箇月
 宮島口・宮島間  2,8002,860  7,9908,150  15,13015,430

第104条

(北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の中学校、高等学校生徒等に対する割引定期旅客運賃)
第104条 前条第1号及び第2号の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の割引の定期旅客運賃は、次の額とする。
(1) 第38条第1項第1号に定める生徒に対する鉄道の通学定期旅客運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの4に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの4に定める額
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合
営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの4)に定める定期旅客運賃を適用した額
b 発着区間の営業キロが10キロメ−トルを超える場合
運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの4)に定める定期旅客運賃を適用した額
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの12に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの12)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの13に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの12)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの14に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 九州旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの24に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの24)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの25に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの24)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの26に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(2) 第38条第1項第2号に定める児童に対する鉄道の通学定期旅客運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの5に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの5に定める額
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合
営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの5)に定める定期旅客運賃を適用した額
b 発着区間が10キロメ−トルを超える場合
運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの5)に定める定期旅客運賃を適用した額
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 前号ロの(イ)の額を折半し、は数整理した額とする。
 ただし、別表第2号ニの15に定める営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの16に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの17に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 九州旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 前号ハの(イ)の額を折半し、は数整理した額とする。
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの27に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの28に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(3) 第38条第1項第3号から第5号に定める生徒等に対する鉄道の通学定期旅客運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの3に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの3に定める額
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合
営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
b 発着区間の営業キロが10キロメ−トルを超える場合
運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの9に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの9)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの10に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの9)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの11に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 九州旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの21に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの21)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの22に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの21)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの23に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第106条(第2項削除)

(一般普通回数旅客運賃)
第106条 一般普通回数旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 大人の一般普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
(2) 小児の一般普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道旅客運賃を10倍した額とする。
2 前項の第1号の規定にかかわらず、第39条第1項第2号に規定する宮島口・宮島間航路の大人の一般普通回数旅客運賃は、1,600円とする。

第125条

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ)指定席特急料金
a b、c及びd以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ及びラに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b のぞみ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
c 第57条第6項の規定により発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から500510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
d 特別車両以外の個室に対して適用する指定席特急料金
 1人あたりの料金は、別表第2号ナ及びヲに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ及びラに定める料金から500510円を低減した額とする。
(ハ)自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ及びラに定める料金から500510円を低減した額とする。
(ニ)特定特急料金
a 当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 820840円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,0201,040円とし、西日本旅客鉄道会社線内のものにあつては、830円とする。
b 当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 930950円とする。ただし、西日本旅客鉄道会社線内のものにあつては、940円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)及び(ハ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 料金  1,2201,240  1,6301,660  2,2502,290  2,5602,610  2,7702,820  2,9703,030  3,2803,340  3,5903,660
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人あたりの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの[(a)の]表に定める料金から500510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,2401,260円とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線内の別に定める区間にあつては、1,270円とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,1201,140  1,4301,460  1,8401,880  2,1502,190  2,3502,400  2,5602,610  2,8702,930
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人あたりの料金は、[前](a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの[(a)の]表に定める料金から500510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,2401,260円とする。
(ハ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,140円  1,450円  1,870円  2,190円  2,390円  2,610円  2,920円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(2) 普通急行料金
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  520530  720730  930950  1,0301,050  1,2401,260
(3) 自動車急行料金
 自動車急行料金は別に定める。

第130条

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(イ) (ロ)以外の特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,2201,240  2,6202,670  3,9204,000  5,0505,150  6,1806,300  7,3007,440
(ロ)別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで
 料金  2,5002,550  2,8002,850
ロ 新幹線の特別急行列車[及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車]の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ)1人・2人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  3,1803,240  4,6804,770  6,0806,200  7,4007,540  8,8008,970
 (注) 1人当りの料金とする。
(ロ)3人・4人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  2,8902,950  4,3104,390  5,5205,630  6,8306,960  8,0408,200
 (注) 1人当りの料金とする。
(2) 特別車両料金(B)
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  151キロメートル以上
 料金  740750  930950  1,5901,620  1,8601,900
2 第58条第3項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、急行列車の特別車両の乗車区間に対する特別車両料金(A)とする。

第136条

(寝台料金)
第136条 寝台料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) A寝台料金
 1夜につき1個  上段  9,3609,540
 下段  10,30010,500
 個室  13,10013,350
 特別個室(R)  16,85017,180
 特別個室(S)  25,00025,490
 特別個室(DS)  33,00033,640
(2) B寝台料金
イ 客車(個室)
 1夜につき1個  個室  6,1806,300
 個室(NT)  8,0008,160
 個室(ST)  9,0009,170
ロ 客車(二段式)
 1夜につき1個 6,1806,300
ハ 客車(三段式)
 1夜につき1個 5,1505,250
ニ 客車(二段式)
 1夜につき1個 6,1806,300
ホ 電車(三段式)
 1夜につき1個  上段及び中段  5,1505,250
 下段  6,1806,300

第139条

(コンパートメント料金)
第139条 コンパートメント料金は、次表に定めるとおりとする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  600610  800820  1,0001,020  1,2001,220  1,4001,430  1,6001,630
(注) 1人当りの料金とする。

第139条の2

(大人座席指定料金)
第139条の2 大人座席指定料金は、500510円とする。

第139条の3

(大人座席指定料金の特定)
第139条の3 第62条の規定によつて発売する座席指定券の大人座席指定料金は、300円次の各号に定める額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線内各駅相互発着となる区間にあつては、300円とする。
(2) 前各号以外の区間で、旅客の乗車する日が、第57条の3第1項第1号に規定する期間内の場合は、310円とする。

第140条の2

(乗車整理料金)
第140条の2 当社において特に必要と認める場合は、乗車整理料金を収受して列車の始発駅等における座席確保の取扱いをする。
2 前項の規定による乗車整理料金は、旅客1人につき300310円とし、九州旅客鉄道会社線内相互発着となる区間の場合は300円とする。ただし、別に定める場合は、特定の額とすることがある。
3 前項の規定にかかわらず、団体旅客に対する乗車整理料金は、1人につき100円とし、第111条第2項の規定による無賃扱人員については収受しない。この場合、乗車整理料金は、団体乗車券によつてあわせて収受することがある。
4 前各項の規定による取扱列車、取扱駅等については、別に定める。

第143条

(車両の留置料金)
第143条 旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間を超えるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間を超えるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1) 機関車 1両につき2時間までごとに 5,3605,460
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 1,8501,890
2 前項の規定による車両の留置料金を団体乗車券又は貸切乗車券の発売駅において収受する場合は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて、あわせ収受する。
3 第1項の規定にかかわらず、機関車を留置して暖房を行う場合は、第144条の規定による機関車の暖房料金を収受する時間は、機関車の留置時間から差し引いて車両の留置料金を計算する。

第144条

(暖房料金)
第144条 当社において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、5,9706,090円、暖房車又は定置暖房設備による場合は2,9903,050円とする。

第145条

(旅客車専用扱又は貸切取消の場合の回送料)
第145条 旅客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する旅客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全営業キロについて、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間の営業キロは、打ち切つて各別に計算する。
(1) 機関車 1両1キロメートルにつき 610620
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 230円
2 前項の規定による回送料は、保証金を収受したものにあつてはこれを収受しない。

第146条

(暖房用機関車の回送料)
第146条 第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全営業キロについて、1両1キロメートルにつき610620円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間の営業キロは、打ち切つて計算する。

第157条(第14号or第28号)??

(14) 名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島間相互間発着となるものを除く。
(48)居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
地図の変更(厚狭駅から分岐する美祢線を表示)

第187条??

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。
(1) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算方に従つて表示する。 ただし、第71条第3項ただし書の規定により内方駅を発又は着の営業キロにより旅客運賃を計算する乗降場については、その乗降場名を、また、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、乗車船する列車等の発駅名及び着駅名を表示する。
(2) 大都市近郊区間内各駅相互発着及び発着区間の営業キロが片道100キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて、また、着駅名を金額をもつて表示することがある。
(3) 自動車線内各駅相互発着の乗車券にあつては、駅名を簡記し、又は着駅名を金額をもつて表示することがある。
(4) 第86条、第87条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の行程・料金欄の発駅及び着駅については、実際に乗降する駅名を表示する。
 (例)  (和文)  (英文)
第86条の場合  東京都区内  TOKYO CITY ZONE
 横浜市内・川崎・ 鶴見線内
「横浜市内・川崎」又は「横浜市内」と表示することがある。
 YOKOHAMA ZONE
 神戸市内
「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。
 KOBE CITY ZONE
 広島市内
「広島市内(海田市駅・向洋駅を含む。)」と表示することがある。
 HIROSHIMA CITY ZONE
 福岡市内
「福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)」
と表示することがある。
 FUKUOKA CITY ZONE
 第87条の場合  東京山手線内   LOOP ZONE
(5) 前号本文の規定による駅名の表示は、特別補充券等にあつては、「都区内」又は「赤羽」の例により簡記し、又は略図をもつて表示することがある。
(6) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券及び常備急行券(指定急行券を除く。)にあつては、旅客運賃又は急行料金が2駅以上の着駅又は下車駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅又は下車駅として表示することがある。この場合、着駅名(常備往復乗車券の復片にあつては発駅名)は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、「」、「」、「」又は「」の例により、また、下車駅は「」又は「」の例により表示する。
(7) 第88条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名の表示方は、「新大阪・大阪か ら」、「大阪・新大阪ゆき」の例により表示する。
(8) 乗車券類の表示事項は、英文と併記することがある。この場合、着駅名は「」、発着駅名は
」の例により表示する。
(9) 第57条の2の規定による場合の急行券の標記は「急行券(乗継)」の例により表示する。
(10) 第57条の3第2項の規定による場合の特別急行券の標記は、「B自由席特急券」の例により「B」を冠記して表示する。

第213条

(車内急行券の様式)
第213条 車内急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般式
イ 指定席特急券大人小児用(様式省略)
ロ 自由席特急券大人小児用(様式省略)
様式の備考の変更
ハ 普通急行券大人小児用(様式省略)
(2) 駅名固定式大人小児用(様式省略)

第269条

(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)
第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料210円(指定券にあつては、310320円)を支払い、再収受証明書に記入された旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第273条(第1項)

(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券及び自動車急行券以外の指定券
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、310320
ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額。 ただし、310320円に満たない場合は、310320円とする。
(2) 立席特急券
 210円
(3) 自動車急行券
 30円

第273条の2

(旅行開始前の団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどし)
第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券(グループ旅客に対して発売したものを除く。)又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車等が乗車駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として乗車券1枚につき210円を支払うほか、次の各号に定める場合は、当該各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を別に支払うものとする。
(1) 保証金を収受している場合
 保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、310320
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、310320円に満たない場合は、310320円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
(2) 指定保証金を収受している場合
 指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、310320
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、310320円に満たない場合は、310320円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
2 団体旅客又は貸切旅客の人員が旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃・料金を払いもどしすることがある。
3 前条第4項の規定は、前各項の規定により払いもどしの取扱いをする場合に準用する。

第295条

(入場券の種類及び料金)
第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
ア イ又はウ以外の駅
 大人   140円
 小児    70円
イ 東京付近の電車特定区間内の各駅
 大人   130円
 小児    60円
ウ 大阪付近の電車特定区間内の各駅
 大人   120円
 小児    60円
(2) 定期入場券
ア イ以外の駅
 大人  4,3304,410
 小児  2,1602,200
ただし、電車特定区間内の各駅にあつては、大人3,710円、小児1,850円とする。
イ 電車特定区間内の駅
 大人  3,780円
 小児  1,890円
2 前項の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社、四国旅客鉄道会社又は九州旅客鉄道会社内の各駅における入場料金は、次の額とする。
(1) 普通入場券
 大人   160円
 小児    80円
 ただし、小倉駅及び博多駅にあつては、前項第1号アに規定する額とする。
(2) 定期入場券
 大人  4,8004,890
 小児  2,4002,440
 ただし、小倉駅及び博多駅にあつては、前項第2号アに規定する額とする。
3 定期入場券を購入しようとする者は、次の様式による定期入場券購入申込書に使用者の住所・氏名及び年齢を記入のうえ、提出しなければならない。(様式省略)

第309条(第3項)

3 手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、次の各号の料金とし、鉄道・航路区間と自動車線区とは、各別に支払うものとする。
(1) 鉄道・航路区間 1個について 260270
(2) 自動車線区間  別に定める額とする。
(注)有料手回り品の持込区間が、鉄道・航路区間の間に自動車線区間を介在するときは、前後の鉄道・航路区間は各別に普通手回り品料金を収受する。自動車線区間の間に鉄道・航路区間が介在するときの前後の自動車線区間についても同じ。

第309条の2(第3項)

3 定期手回り品料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 1箇月   3,1903,250
(2) 3箇月   9,5709,750
(3) 6箇月  19,14019,500

第309条の3(第3項)

3 回数手回り品料金は、7,8008,100円とする。

第320条

(一時預り料)
第320条 携帯品について一時預りの取扱いをする場合は、1個1日1回について、400410円の一時預り料を収受する。ただし、預入れの日から6日以後の日については、その2倍とする。
2 前項の規定による料金は、携帯品預入れの際に、預入れ当日1日分の相当額を収受し、預け日数が2日以上のものは、その残額を一時預り品引渡しの際に収受する。

別表第2号イ
別表第2号イ 北海道旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号イの2
別表第2号イの2 四国旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額
運賃表の改定

別表第2号イの3
別表第2号イの3 九州旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額
運賃表の改定

別表第2号イの5
別表第2号イの5 北海道旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ロ
別表第2号ロ2 大人通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの2
別表第2号ロの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの3
別表第2号ロの3 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ロの4
別表第2号ロの4 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの5
別表第2号ロの5 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの6
別表第2号ロの6 九州旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ロの7
別表第2号ロの7 九州旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの8
別表第2号ロの8 九州旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ハ
別表第2号ハ 大人通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ハの2
別表第2号ハの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニ
別表第2号ニ2 大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの2
別表第2号ニの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの3
別表第2号ニの3 北海道旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの4
別表第2号ニの4 北海道旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの5
別表第2号ニの5 北海道旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの6
別表第2号ニの6 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの7
別表第2号ニの7 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの8
別表第2号ニの8 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの9
別表第2号ニの9 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの10
別表第2号ニの10 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの11
別表第2号ニの11 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの12
別表第2号ニの12 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの13
別表第2号ニの13 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの14
別表第2号ニの14 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの15
別表第2号ニの15 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの16
別表第2号ニの16 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの17
別表第2号ニの17 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの18
別表第2号ニの18 九州旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの19
別表第2号ニの19 九州旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの20
別表第2号ニの20 九州旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの21
別表第2号ニの21 九州旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの22
別表第2号ニの22 九州旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの23
別表第2号ニの23 九州旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの24
別表第2号ニの24 九州旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの25
別表第2号ニの25 九州旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの26
別表第2号ニの26 九州旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの27(削除)
別表第2号ニの27 九州旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)

別表第2号ニの28(削除)
別表第2号ニの28 九州旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)

別表第2号ホ
別表第2号ホ 大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ホの2
別表第2号ホの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ホの3
別表第2号ホの3 北海道旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ホの4
別表第2号ホの4 北海道旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ホの5
別表第2号ホの5 北海道旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号へ
別表第2号ヘ 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合を除く。)
運賃表の改定

別表第2号ト
別表第2号ト 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ヌ
別表第2号ヌ 小児通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)(特定額)
運賃表の改定

別表第2号ル
別表第2号ル 小児通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)(特定額)
運賃表の改定

別表第2号ヲ
別表第2号ヲ 大人通勤定期旅客運賃(東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ワ
別表第2号ワ 大人通学定期旅客運賃(東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号カ
別表第2号カ 小児通勤定期旅客運賃(東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合)(特定額)
運賃表の改定

別表第2号ヨ
別表第2号ヨ 大人通勤定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合を除く。)
運賃表の改定

別表第2号タ
別表第2号タ 大人通学定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合を除く。)
運賃表の改定

別表第2号レ
別表第2号レ 小児通勤定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合を除く。)(特定額)
運賃表の改定

別表第2号ツ
別表第2号ツ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線)
料金表の改定

別表第2号ネ
別表第2号ネ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線のぞみ号)
料金表の改定

別表第2号ナ
別表第2号ナ 新幹線指定席特急料金(東北新幹線)
料金表の改定

別表第2号ラ
別表第2号ラ 新幹線指定席特急料金(上越新幹線)
料金表の改定


97/06/01改訂

第57条(第2項)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)に乗車する場合であつて、のぞみ号とのぞみ号以外の特別急行列車とを乗継ぐ場合又は大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、松山駅及び多度津駅又は丸亀駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅において乗継ぐときを除く。
(3) 高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、高知駅及び多度津駅又は丸亀駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、高知駅において乗継ぐときを除く。
(4) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(45) 福島・秋田間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき

第58条(第2項)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき又は東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、松山駅及び多度津駅又は丸亀駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅において乗継ぐときを除く。
(3) 高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、高知駅及び多度津駅又は丸亀駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、高知駅において乗継ぐときを除く。
(4) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(45) 福島・秋田間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき


97/10/01/改訂

第3条(第1号の6)

(1)の6 「新幹線」とは、東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、鹿児島本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)及び北陸新幹線をいう。

第16条の4(挿入)

(北陸新幹線に対する取扱い)
第16条の4 北陸新幹線高崎・長野間については、単一の線路として旅客の取扱いをする。

第16条の5(条変更)

(常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客の取扱い)
第16条の45 常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客に対しては、乗車券類の発売を行わないものとする。

第57条(第2項)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)に乗車する場合であつて、のぞみ号とのぞみ号以外の特別急行列車とを乗継ぐ場合又は大宮駅、高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、松山駅及び多度津駅又は丸亀駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅において乗継ぐときを除く。
(3) 高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、高知駅及び多度津駅又は丸亀駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、高知駅において乗継ぐときを除く。
(4) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(5) 福島・秋田間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき

第57条の2

(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
 イ    新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車
ただし、東京駅又は品川駅と下関駅以遠(門司方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車に相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。なお、次の区間の急行列車は除く。
(イ)福島駅を乗継駅とする場合の奥羽本線福島・秋田間
(ロ)盛岡駅を乗継駅とする場合の田沢湖線及び奥羽本線経由盛岡・秋田間
(ハ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間
(ニ)博多南線
 新幹線の停車駅(東京駅、上野駅及び大宮駅及び高崎駅を除く。)又は大阪駅、坂出駅若しくは高松駅
 ロ   東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車(両方の急行列車を乗継ぐ場合は、青森駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
 青森駅及び函館駅又は五稜郭駅
 ハ   特別急行列車瀬戸号
○四国内の急行列車
 坂出駅及び高松駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合。ただし、前号イの場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする場合に限る。
(3) 当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車船に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合。

第58条(第2項)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、松山駅及び多度津駅又は丸亀駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅において乗継ぐときを除く。
(3) 高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、高知駅及び多度津駅又は丸亀駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、高知駅において乗継ぐときを除く。
(4) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(5) 福島・秋田間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき

第125条

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金
a b、c及びd以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ及び及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b のぞみ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
c 第57条第6項の規定により発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
d 特別車両以外の個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、別表第2号ナ及び及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ及び及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
(ハ) 自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ及び及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
(ニ) 特定特急料金
a 当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 840円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,040円とし、西日本旅客鉄道会社線内のものにあつては、830円とする。
b 当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 950円とする。 ただし、西日本旅客鉄道会社線内のものにあつては、940円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)及び(ハ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 料金  1,240円  1,660円  2,290円  2,610円  2,820円  3,030円  3,340円  3,660円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線内の別に定める区間にあつては、1,270円とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,140円  1,460円  1,880円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ハ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,140円  1,450円  1,870円  2,190円  2,390円  2,610円  2,920円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(2) 普通急行料金
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  530円  730円  950円  1,050円  1,260円
(3) 自動車急行料金
 自動車急行料金は、別に定める。

第139条

(コンパートメント料金)
第139条 コンパートメント料金は、次表に定めるとおり旅客1人につき510円とする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  610円  820円  1,020円  1,220円  1,430円  1,630円
(注) 1人当りの料金とする。

別表第2号ム(挿入)
別表第2号ム 新幹線指定席特急料金(北陸)


97/11/13改訂

第57条の3(第4項)

4 旅客が、東北本線(新幹線)の特別急行列車と奥羽本線福島・秋田間の特別急行列車(第57条第2項第45号の規定により1個の特別急行列車とみなす場合を含む。)とを福島駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)及び田沢湖線、奥羽本線大曲・秋田間の特別急行列車とを盛岡駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)で、次の各号に該当するときは、奥羽本線福島・秋田間及び盛岡・秋田間の1個の特別急行列車に対して別に定める特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。
(1) 乗継ぎをする後乗列車の特別急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日)を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日の当日とする場合
(2) 当該乗車に必要な乗車券及び特別急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の特別急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合


98/03/14改訂

第57条(第2項)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)に乗車する場合であつて、のぞみ号とのぞみ号以外の特別急行列車とを乗継ぐ場合又は大宮駅、高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、松山駅及び多度津駅又は丸亀駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅において乗継ぐときを除く。
(3) 高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、高知駅及び多度津駅又は丸亀駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、高知駅において乗継ぐときを除く。
(4) 高松・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(45) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(56) 福島・秋田間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき

第57条の3(第4項)

4 旅客が、東北本線(新幹線)の特別急行列車と奥羽本線福島・秋田間の特別急行列車(第57条第2項第56号の規定により1個の特別急行列車とみなす場合を含む。)とを福島駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)及び田沢湖線、奥羽本線大曲・秋田間の特別急行列車とを盛岡駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)で、次の各号に該当するときは、奥羽本線福島・秋田間及び盛岡・秋田間の1個の特別急行列車に対して別に定める特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。
(1) 乗継ぎをする後乗列車の特別急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日)を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日の当日とする場合
(2) 当該乗車に必要な乗車券及び特別急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の特別急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合

第58条(第2項第4号挿入)

(特別車両券の発売)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、松山駅及び多度津駅又は丸亀駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅において乗継ぐときを除く。
(3) 高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、高知駅及び多度津駅又は丸亀駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、高知駅において乗継ぐときを除く。
(4) 高松・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(45) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(56) 福島・秋田間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき


98/07/10改訂

第57条の2

(乗継急行券の発売)
第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
 イ    新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車
ただし、東京駅又は品川駅と下関駅以遠(門司方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車に相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。なお、次の区間の急行列車は除く。
(イ)福島駅を乗継駅とする場合の奥羽本線福島・秋田間
(ロ)盛岡駅を乗継駅とする場合の田沢湖線及び奥羽本線経由盛岡・秋田間
(ハ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間
(ニ)博多南線
 新幹線の停車駅(東京駅、上野駅、大宮駅及び高崎駅を除く。)又は大阪駅、坂出駅若しくは高松駅
 ロ   東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車(両方の急行列車を乗継ぐ場合は、青森駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
 青森駅及び函館駅又は五稜郭駅
 ハ   特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
 坂出駅及び高松駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を先乗列車の急行券の有効期間の開始日の当日又は翌日とする場合。ただし、前号イの場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする場合に限る。
(3) 当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車船に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合。

第136条

(寝台料金)
第136条 寝台料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) A寝台料金
 1夜につき1個  上段 9,540円
 下段  10,500円
 個室  13,350円
 特別個室(R)  17,180円
 特別個室(S)  25,490円
 特別個室(DS)  33,640円
(2) B寝台料金
イ 客車(個室)
 1夜につき1個  個室  6,300円
 個室(NT)  8,160円
 個室(ST)  9,170円
ロ 客車(二段式)
 1夜につき1個 6,300円
ハ 客車(三段式)
 1夜につき1個 5,250円
ニ 電車(二段式)(個室)
  1夜につき1個 6,300円
 1夜につき1個  個室  6,300円
 個室(SI及びSRT)  7,350円
 個室(ST)  9,170円
ホ 電車(三段式)
 1夜につき1個  上段及び中段  5,250円
 下段  6,300円


98/12/01改訂

第156条(第2号ロ)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
ロ 大阪付近にあつては、東海道本線中京都米原・神戸間、湖西線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、福知山線中尼崎・宝塚谷川間、北陸本線中米原・近江塩津間、山陽本線中神戸・西明石相生間及び兵庫・和田岬間、加古川線、赤穂線中相生・播州赤穂間、山陰本線中京都・園部間、関西本線中木津柘植・JR難波間、草津線、奈良線、桜井線、片町線、和歌山線中王寺・高田間、阪和線及び関西空港線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
(注)新幹線新大阪・西明石間(新大阪駅及び西明石駅を除く。)は、大阪近郊区間には含まれない。


98/12/08改訂

第13条(第2項)

2 前項の規定によるほか、旅客が、急行列車若しくは急行自動車に乗車する場合、列車等の特別の施設を使用する場合又は列車等の指定席を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、その乗車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。
(1) 急行列車又は急行自動車に乗車するときは、急行券
(2) 特別車両に乗車するときは、特別車両券
(3) 寝台(寝台の設備をした個室(以下「寝台個室」という。)及び当該個室に設備する補助寝台を含む。以下同じ)を使用するとき(寝台を使用するため、その使用区間の前後の区間について寝台車に乗車する場合を含む。)は、寝台券
(4) コンパートメント個室に乗車するときは、コンパートメント券
(5) 旅客鉄道会社が特に指定席(特別急行列車の指定席又は普通急行列車及び普通列車の特別車両の指定席を除く。)として定めた列車の座席を使用するときは、座席指定券

第57条(第2項第7号挿入)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、水戸駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。

第57条の2(本文)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。

第58条(第2項第7号挿入)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、水戸駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、別に定めるところにより、1個の急行列車とみなさないで特別車両券を発売することがある。

第60条(第2項挿入)

2 前項の取扱いをする場合で、寝台個室に対しては、次の各号のいずれかに定める場合に限つて発売する。
(1) 個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
(2) 設備定員が複数の寝台個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
(3) 設備定員が複数の寝台個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該寝台個室を占有使用する区間がある場合で、第74条の5に定める旅客運賃・料金を当該旅客が支払うとき
 前項の場合、列車内において発売するときは、指定事項の一部を省略することがある。
 団体旅客又は貸切旅客に対する寝台券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。

第63条

(指定券の関連発売等)
第63条 旅客が、特別急行列車の指定席(特別車両の指定席及びコンパートメント個室に限る。)又は寝台を使用する場合の指定席特別車両券(A)、コンパートメント券又は寝台券又はコンパートメント券は、指定席特急券と同時に購入するときに限つて発売する。
2 旅客が、普通急行列車の特別車両に乗車する場合の特別車両券(A)、寝台を使用する場合の寝台券又は指定席(特別車両以外の座席車及び第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車を座席車として使用する場合の指定席に限る。)を使用する場合の座席指定券は、列車内において発売する場合を除き、普通急行券と同時に購入するとき又は呈示したときに限つて発売する。

第74条の5(挿入)

(急行列車の寝台個室を使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の5 第60条第2項第3号の規定により寝台個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃を収受するほか、寝台個室乗車区間に対する設備定員分の無割引の大人急行料金及び寝台料金を収受する。この場合、幼児の旅客運賃については、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号を適用しない。

第74条の6(条変更)

(コンパートメント個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の56 特別急行列車の設備定員が複数のコンパートメント個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分については、個室乗車区間に対する無割引のコンパートメント料金を収受する。

第136条

(寝台料金)
第136条 寝台料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) A寝台料金
 1夜につき1個  個室:(シングルデラックス、ツインデラックス)  13,350円
 特別個室(R):(ロイヤル)  17,180円
 特別個室(S):(スイート、スーペリアツイン)  25,490円
 特別個室(DS):(エクセレントスイート)  33,640円
 上段  9,540円
 下段  10,500円
(2) B寝台料金
イ 客車(個室)
 1夜につき1個  個室:(ソロ、デュエット、カルテット)  6,300円
 個室(NT):(ノーマルツイン)  8,160円
 個室(ST):(シングルツイン)  9,0009,170
ロ 客車(二段式)
 1夜につき1個 6,300円
ハ 客車(三段式)
 1夜につき1個 5,250円
ニ 電車(個室)
 1夜につき1個  個室:(ソロ)  6,300円
 個室(SI及びSRT):(シングル、サンライズツイン)  7,350円
 個室(ST):(シングルツイン)  9,170円
ホ 電車(三段式)
 1夜につき1個  上段及び中段  5,250円
 下段  6,300円
(3) 寝台個室の補助寝台料金
イ 第1号に規定する個室、特別個室(R)及び特別個室(S)の補助寝台料金
 1夜につき1個 9,540円
ロ 第2号に規定する個室(ST)の補助寝台料金
 1夜につき1個 5,250円
(4) 寝台個室に設備された補助寝台を使用する場合の寝台料金は、第1号及び第2号に定める寝台料金と前号に定める補助寝台料金を合計した額とする。
2 寝台個室ごとの設備定員は、別に定めるところによる。

第237条の2(第3項挿入)

(手数料の収受)
第237条の2 第18条に規定にする乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。
2 第74条の4の規定により不足人員分について旅客運賃及び料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、その不足人員分について手数料を収受しない。
3 第74条の5の規定により発売した急行券及び寝台券について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、個室設備定員分(補助寝台使用時の補助寝台分の設備定員を含む。)の寝台料金額について手数料を収受する。 ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・寝台券1葉につき320円とする。
 第74条の56の規定により不足人員分について、コンパートメント料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、その不足人員分を含めて手数料を収受する。
 新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に対して1枚で発売した特別急行券について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、新幹線の特別急行券と新幹線以外の線区に対する特別急行券を各別のものとして手数料を収受する。

第244条の3(挿入)

(急行列車の寝台個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)
第244条の3 急行列車の設備定員が複数の寝台個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申出があつた場合は、当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について同一の乗車変更を申し出た場合に限つて取り扱う。

第244条の4(条変更)

(特別急行列車のコンパートメント個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)
第244条の34 特別急行列車の設備定員が複数のコンパートメント個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申出があつた場合は、当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について、同一の乗車変更を申し出た場合に限つて取り扱う。
2 前項の規定により乗車変更の取扱いをする場合、不足人員分について旅客料金を収受しているときは、その不足人員分についても乗車変更の申出があつたものとみなして取り扱う。
3 特別急行列車のコンパートメント個室に有効な乗車券類を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に限つて、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限り、当該個室に乗車する人員の変更をすることができる。 この場合、原乗車券に対するすでに収受した旅客料金と変更後の乗車券類に対する旅客料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払もどしをする。


99/01/01改訂

第307条(第1項)

第307条 旅客は、第308条又は第309条に規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車船内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車船内に持ち込むことができない。
(1) 別表第4号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
(2) 暖炉及びこん炉(乗車船中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
(3) 死体
(4) 動物(小数量の小鳥・小虫類・初生ひな及び魚介類で容器に入れたもの、第308条第3項に規定する身体障害者補助犬若しくは盲導犬又は第309条第2項の規定により持込みの承諾を受けた動物を除く。)??
(5) 不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
(6) 車両又は船舶を破損するおそれがあるもの

第308条

(無料手回り品)
第308条 旅客は、次の各号の区分によりその携帯する物品第309条に規定する以外の携帯できる物品であつて、列車等の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるときに限り、3辺の最大の和が、250センチメートル以内のもので、その重量が30キログラム以内のものを無料で車船内に持ち込むことができる。ただし、長さ12メートルを超える物品は車船内に持ち込むことができない。
(1) 通勤定期乗車券、通学定期乗車券又は特別車両定期乗車券を使用するとき
 最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度のもので、その重量が10キログラム以内のもの1個
(2) 前号以外の乗車券を使用するとき
 最小の立方形の長さ、幡及び高さの和が、90センチメートル程度のものと、120センチメートル程度のものそれぞれ1個。ただし、その総重量が20キログラムをこえないもの。
2 通勤定期乗車券、通学定期乗車券又は特別車両定期乗車券とその他の乗車券とを併用して旅行する場合は、その全乗車船区間について、前項第2号に規定する範囲内のものを持ち込むことができる。旅客は、前項に規定する制限内であつても、自転車及びサーフボードについては、次の各号の1に該当する場合に限り、無料で車船内に持ち込むことができる。
(1) 自転車にあつては、解体して専用の袋に収納したもの又は折りたたみ式自転車であつて、折りたたんで専用の袋に収納したもの
(2) サーフボードにあつては、専用の袋に収納したもの
3 盲導犬使用者証を所持する旅客は、列車等の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるとき合に限り、ハーネス(引具)をつけた道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項にいう政令で定める盲導犬を無料で車船内に随伴させることができる。
(注)旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバッグ・ショルダーバッグ等は、第1項に規定する個数制限にかかわらず、これを車船内に持ち込むことができる。

第309条

(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 旅客は特殊法人自転車振興会の発行した選手登録証票を所持する者が解体して専用の袋に収納し携帯する競輪用自転車にあつては、前条第1項に規定する制限をこえる物品であつても、次の各号の1に該当するものは内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込に関する必要事項を申し出たうえで、鉄道・航路区間と自動車線区間とを各別に当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。
(1) 巡回医療員又は災害救助員が携行するレントゲン機械類及び医療器具類
(2) 巡回映画員が携行する映写機械類及び映画用フイルム
(3) 特殊法人自転車振興会の発行した選手登録証票を所持する者又は財団法人日本サイクリング協会の発行した会員証を所持するものが携行する解体して帆布製の袋に収納した競輪用自転車
(4) 前号に規定する者以外の者が持ち込むサイクリング用自転車であつて、解体して帆布製の袋に収納し携帯可能なもの
(5) 前各号に掲げるのもののほか、「荷物営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道会社公示第5号。以下「荷物規則」という。)第5条第1項第1号に規定する制限内程度の物品
2 旅客は、小犬、猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前項の規定に準じて当社の承諾を受け、手回り品料金を支払つて車船内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、且つ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
(3) 持込区間の営業キロが100キロメートル程度までのもの又は1個の列車等に限るもの
3 普通手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、次の各号の料金とし、鉄道・航路区間と自動車線区とは、各別に支払うものとする。
(1) 鉄道・航路区間 1個について 270円
(2) 自動車線区間  別に定める額とする。
(注)有料手回り品の持込区間が、鉄道・航路区間の間に自動車線区間を介在するときは、前後の鉄道・航路区間は各別に普通手回り品料金を収受する。自動車線区間の間に鉄道・航路区間が介在するときの前後の自動車線区間についても同じ。

第309条の3

(回数手回り品切符の発売及び回数手回り品料金)
第309条の3 旅客が、第309条第1項第1号から第3号に掲げる物品を常時車船内に持ち込む場合は、鉄道・航路区間に有効な30券片の回数手回り品切符を発売する。
2 回数手回り品切符の有効期間は、1箇年間とする。
3 回数手回り品料金は、8,100円とする。
4 回数手回り品切符を発売する箇所は、別に定める。

第310条??様式

(普通手回り品切符)
第310条 第309条の規定により普通手回り品料金を支払つて、有料手回り品を車船内に持ち込む旅客に対しては、普通手回り品切符又はこれに代る証票を交付する。
2 普通手回り品切符の様式は、次のとおりとする。
(1) 鉄道・航路用普通手回り切符
 第1種 専用切符(様式省略)
 第2種 共用切符(様式省略)
(2) 自動車線用普通手回り品切符(様式省略)
(注)「普通手回り品切符に代る証票」とは、第192条に規定する車内片道乗車券又は第225条に規定する車内補充券をいう。以下同じ。

第311条??

第311条 普通手回り品切符又はこれに代わる証票は、切符又は証票に表示された条件に従つて当該有料手回り品を車船内に持ち込む場合に限つて有効とする。ただし、途中下車をしたときは、その効力を失う。
2 普通手回り品切符又はこれに代わる証票は、次の各号により係員の検査を受けるとともに、途中下車又は下車船の際に、これを係員に引き渡さなければならない。
(1) 前条第2項第1号の規定による普通手回り品切符は、有料手回り品を持ち込む際に係員に呈示してその下部に入鋏を受けた後、当該有料手回り品にくくりつけておき、係員から請求があるときはいつでもこれを呈示する。
(2) 前条第2項第2号の規定による普通手回り品切符又は普通手回り品切符に代わる証票は、旅客がこれを携帯し、係員から請求があるときは、いつでもこれを呈示する。


99/03/01改訂

第140条の3(挿入)

(ホームライナー料金)
第140条の3 当社において特に必要と認める場合は、ホームライナー料金を収受して列車の始発駅等における座席確保の取扱いをする。
2 前項の規定によるホームライナー料金は、旅客1人につき500円とする。
3 前各項の規定による取扱列車、取扱駅等については、別に定める。


99/03/13改訂

第157条(第35, 36号挿入)

(35)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。
(36)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)

別表第2号ツ
別表第2号ツ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線)
料金表の改定


99/04/01改訂

第23条

(伝染病患者に対して発売する乗車券)
第23条 伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条に規定する伝染病患者(以下「伝染病患者」という。)に対して発売する乗車券は、貸切乗車券に限る。
(注) 伝染病とは、ペスト、痘そう、腸チフス、パラチフス、ジフテリア、コレラ、赤痢、発疹チフス、しょう紅熱、流行性脳脊髄膜炎、日本脳炎、ラッサ熱、腸管出血性大腸菌感染症及び急性灰白髄炎(ポリオ)をいう。

第38条

(割引定期乗車券の発売)
第38条 第36条第1項又は同条第4項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校に通う場合で、通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、鉄道区間について割引の通学定期乗車券を発売する(第36条第4項に規定する実習場等に通う場合は、通学証明書を提出したときに限る。)。この場合、通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用の証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「普通職業訓練」と赤書きするものとする。
(1) 中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)並びに盲学校、聾学校及び養護学校(以下これらを「特殊学校」という。)の中学部の生徒
(2) 小学校及び特殊学校の小学部の児童
(3) 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)及び特殊学校の高等部の生徒
(4) 高等専門学校の第3学年以下の学生
(5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第14条に規定する公共職業能力開発施設において養成訓練(短期課程にあつては、中学校卒業者等を対象とする訓練期間が1年のものに限る。)を受ける訓練生
2 指定救護施設の被救護者が自動車線区間内を当該救護施設に通うため、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、第31条の規定に順じて旅客運賃割引証を提出したときは、割引の通勤定期乗車券(指定救護施設が指定学校の場合で第36条第1項の規定により通学証明書をあわせ提出したときは、通学定期乗車券)を発売する。
3 第1項に規定するほか、別に定めるところにより割引の通学定期乗車券を発売することがある。
4 第1項の規定によつて提出する通学証明書については、旅客運賃割引証に関する規定を準用する。

第165条

(乗車券が前途無効となる場合)
第165条 乗車券(往復乗車券・連続乗車券又は回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の1に該当する場合は、その後の乗車船については無効として回収する。
(1) 旅客が途中下車できない駅に下車したとき。
(2) 旅客が第312条第1項第1号・第313条又は第314条の取扱いを受けたとき。
(3) 伝染病予防法第18条の規定によつて途中で下車させられたとき又は鉄道営業法(明治33年法律第65条)第42条の規定によつて車外に退去させられたとき。

第170条

(通学定期乗車券等の効力)
第170条 通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者の発行した次の様式による証明書を携帯する場合に限つて有効とする。
(1) 一般用(様式省略)
(2) 通学定期乗車券購入兼用(様式省略)
2 指定学校においてその代表者が発行した証明書又は学生証で、前項に規定する様式に準ずるものは、同項の証明書に代用することができる。


99/06/01改訂

第156条(第2号イ)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京付近にあつては、東海道本線中東京・平塚熱海間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線中東京・大月間、青梅線、五日市線、八高線、東北本線中東京・小山宇都宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・土浦勝田間、川越線、高崎線中大宮・熊谷間上越線中高崎・新前橋間、両毛線、水戸線、総武本線中東京・成東間及び錦糸町・御茶ノ水間、京葉線、外房線中千葉・茂原間、内房線中蘇我・木更津君津間、成田線中佐倉・我孫子間及び成田・成田空港間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。


99/06/10改訂

第17条

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(1) 札樽線 琴似本通(函館本線琴似)・住吉神社前(函館本線南小樽)
(2) 長沼線 上野幌駅通(千歳線上野幌)
(3) 阿波本線  板野駅南(高徳本線板野)
(43) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎)
(54) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)・大山駅前(指宿枕崎線大山)


99/07/02改訂

第86条(第10号)

(10)北九州市内
 スペースワールド駅開業に伴う地図の変更

第156条(第2号)

(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次に掲げる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京付近にあつては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線中東京・大月間、青梅線、五日市線、八高線、東北本線中東京・宇都宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・勝田間、川越線、高崎線、上越線中高崎・新前橋間、両毛線、水戸線、総武本線中東京・成東間及び錦糸町・御茶ノ水間、京葉線、外房線中千葉・茂原間、内房線中蘇我・君津間、成田線中佐倉・我孫子間及び成田・成田空港間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。
ロ 大阪付近にあつては、東海道本線中米原・神戸間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)新大阪・新神戸間を除く。)、湖西線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、福知山線中尼崎・谷川間、北陸本線中米原・近江塩津間、山陽本線中神戸・相生間(第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新神戸・西明石間を除く。)及び兵庫・和田岬間、加古川線、赤穂線中相生・播州赤穂間、山陰本線中京都・園部間、関西本線中柘植・JR難波間、草津線、奈良線、桜井線、片町線、和歌山線、阪和線及び関西空港線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
(注)新幹線新大阪・西明石間(新大阪駅及び西明石駅を除く。)は、大阪近郊区間には含まれない。
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間(鹿児島本線(新幹線)小倉・博多間を除く。)、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、筑豊本線、後藤寺線及び博多南線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)
(注)新幹線新小倉・博多間(小倉駅及び博多駅を除く。)は、福岡近郊区間には含まれない。


99/07/16改訂

第136条

(寝台料金)
第136条 寝台料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) A寝台料金(1人あたりの料金とする。)
 1夜につき1個  個室:(シングルデラックス、ツインデラックス、カシオペアツイン、カシオペアコンパート)  13,350円
 特別個室(R):(ロイヤル、カシオペアデラックス)  17,180円
 特別個室(S):(スイート、スーペリアツイン、カシオペアツイン)  25,490円
 特別個室(DS):(エクセレントスイート)  33,640円
 上段  9,540円
 下段  10,500円
(2) B寝台料金(1人あたりの料金とする。)
イ 客車(個室)
 1夜につき1個  個室:(ソロ、デュエット、カルテット)  6,300円
 個室(NT):(ノーマルツイン)  8,160円
 個室(ST):(シングルツイン)  9,170円
ロ 客車(二段式)
 1夜につき1個 6,300円
ハ 客車(三段式)
 1夜につき1個 5,250円
ニ 電車(個室)
  1夜につき1個 6,300円
 1夜につき1個  個室:(ソロ)  6,300円
 個室(SI及びSRT):(シングル、サンライズツイン)  7,350円
 個室(ST):(シングルツイン)  9,170円
ホ 電車(二段式)
 1夜につき1個 6,300円
 電車(三段式)
 1夜につき1個  上段及び中段  5,250円
 下段  6,300円
(3) 寝台個室の補助寝台料金(1人あたりの料金とする。)
イ 第1号に規定する個室、特別個室(R)及び特別個室(S)(カシオペアスイートを除く。)の補助寝台料金
 1夜につき1個 9,540円
ロ 第1号に規定する特別個室(S)のうちカシオペアスイートの補助寝台料金
 1夜につき1個 13,350円
 第2号に規定する個室(ST)の補助寝台料金
 1夜につき1個 5,250円
(4) 寝台個室に設備された補助寝台を使用する場合の寝台料金は、第1号及び第2号に定める寝台料金と前号に定める補助寝台料金を合計した額とする。
2 寝台個室ごとの設備定員は、別に定めるところによる。


99/08/01改訂

第29条

(学生割引証)
第29条 指定学校の学生又は生徒は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購入する場合は、その在籍する指定学校の代表者から割引証の番号・学校種別又は指定番号・部科及び学年(又は年次)・学生証、生徒証又は児童証等(以下「証明書」という。)の番号・使用者の氏名及び年齢・有効期限(通信教育の学校にあつては、有効期間)・発行年月日・学校所在地(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場の所在地を含む。)、学校名並びに学校代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された学校学生生徒旅客運賃割引証の交付を受け、それに乗車船区間及び乗車券の種類を記入して提出するものとする。
2 学校学生生徒旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。
一般学校用(様式省略)
通信教育学校用(様式省略)
様式の備考の変更
3 学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、一般学校用のものにあつては発行の日から3箇月間、通信教育学校用のものにあつては面接授業又は試験期間の初日の10日前から終了日の5日後までの期間とする。ただし、一般学校用のもので、東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第11条第3項又は同条第4項の規定による有効開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券の有効期間の開始日とする場合に限る。

第36条(第2項)

2 通学証明書の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
通学証明書様式の備考の追加

第38条

(割引定期乗車券の発売)
第38条 第36条第1項又は同条第4項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)に通う場合で、通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、鉄道区間について割引の通学定期乗車券を発売する(第36条第4項に規定する実習場等に通う場合は、通学証明書を提出したときに限る。)。この場合、通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用の証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「普通職業訓練」と赤書きするものとする。
(1) 中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)並びに盲学校、聾学校及び養護学校(以下これらを「特殊学校」という。)の中学部の生徒
(2) 小学校及び特殊学校の小学部の児童
(3) 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)及び特殊学校の高等部の生徒
(4) 高等専門学校の第3学年以下の学生
(5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第14条に規定する公共職業能力開発施設において養成訓練(短期課程にあつては、中学校卒業者等を対象とする訓練期間が1年のものに限る。)を受ける訓練生
2 指定救護施設の被救護者が自動車線区間内を当該救護施設に通うため、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、第31条の規定に順じて旅客運賃割引証を提出したときは、割引の通勤定期乗車券(指定救護施設が指定学校の場合で第36条第1項の規定により通学証明書をあわせ提出したときは、通学定期乗車券)を発売する。
3 第1項に規定するほか、別に定めるところにより割引の通学定期乗車券を発売することがある。
4 第1項の規定によつて提出する通学証明書については、旅客運賃割引証に関する規定を準用する。

第40条

(通学用割引一般普通回数乗車券の発売)
第40条 指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行う学校の学生、生徒が、面接授業又は試験のため、第39条に規定する区間を、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)のもより駅までの区間について、通学用割引一般普通回数乗車券を発売する。
(1) 放送大学学園法(昭和56年法律第80号)第20条の規定により設置された大学の学生
(2) 通信教育を行う高等学校の生徒
2 前項の通学用割引一般普通回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に、東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車船区間その他の必要事項を記入したものとする。
3 前項の規定により提出する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、第29条第3項の規定にかかわらず、発行の日から1箇月間とする。


99/10/01改訂

第57条(第8項挿入)

8 北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間について、第1項第1号イの(イ)の指定席特急券を発売する場合は、自由席特急券に別に定める指定料金券を添付し、指定席特急券として発売することがある。ただし、当該取扱いは、北海道旅客鉄道会社線内、四国旅客鉄道会社線内又は九州旅客鉄道会社線内における別に定める駅又は乗車券類の発売を委託した箇所に限つて取り扱う。

第125条

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金
a b、c及びd以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b のぞみ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
c 第57条第6項の規定により発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
d 特別車両以外の個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、別表第2号ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
(ハ) 自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
(ニ) 特定特急料金
a 当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 840円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,040円とし、西日本旅客鉄道会社線内のものにあつては、830円とする。
b 当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 950円とする。 ただし、西日本旅客鉄道会社線内のものにあつては、940円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)及び(ハ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 料金  1,240円  1,660円  2,290円  2,610円  2,820円  3,030円  3,340円  3,660円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線内の別に定める区間にあつては、1,270円とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,140円  1,460円  1,880円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ハ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,140円  1,450円  1,870円  2,190円  2,390円  2,610円  2,920円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(2) 普通急行料金
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  530円  730円  950円  1,050円  1,260円
(3) 自動車急行料金
 自動車急行料金は、別に定める。

第126条の2(挿入)

(自由席特急券に指定料金券を添付して発売する場合の指定料金)
第126条の2 第57条第8項の規定により、自由席特急券に指定料金券を添付して、指定席特急券として発売する場合の指定料金券は、当該区間の指定席特急料金から自由席特急料金を差し引いた額とする。

第126条の3(条変更)

(乗継急行券に対する急行料金)
第126条の23 第57条の2の規定による乗継ぎをする場合の急行料金は、同条第1号に規定する○印の急行列車に対する第125条に規定する大人急行料金について5割引した額とする。

第126条の4(条変更)

(特殊発売する急行券に対する急行料金)
第126条の34 第57条の5第1項後段の規定により発売する遅延特約の急行券に対する割引率は、5割とする。
2 第57条の5第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロの(イ)のb並びに同号ロの(ロ)のb及びcに規定する大人の特別急行料金について5割を低減したものとする。


99/10/02改訂

第57条(第2項第8号挿入)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。

第58条(第2項第8号挿入)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。


99/12/01改訂

第21条(第4項)

4 次の各号に掲げる場合の当該乗車券類団体旅客又は貸切旅客に対して指定券を発売する場合の団体乗車券又は貸切乗車券の発売日は、始発駅出発日の11日前の日までとする。ただし、特にその期限を定める場合は、この限りでない。
(1) 第22条の3の規定によりグループ旅客に対して発売する乗車券類
(2) 団体旅客又は貸切旅客に対して指定券を発売する場合の団体乗車券又は貸切乗車券

第22条の3(削除)

(グループ旅客に対する乗車券類の発売)
第22条の3 一団となつた10人以上(別に定める場合は、4人以上)の旅客の全員が、利用施設、発着駅及び経路を同じくし、かつ、指定券を購入して旅行する場合で、当社が運送の引受けをしたときは、その乗車船に必要な個人旅行用乗車券類を一括して同時に発売する。この場合、前条の規定により割引の個人旅行用乗車券類を発売する場合は、団体乗車券を代用として発売する。
2 前項の規定により乗車券類を購入しようとする旅客は、始発駅出発日の1箇月前の日から12日前の日までに、その人員、行程、指定券を必要とする列車等を記載したグループ旅客運送申込書を提出して運送の申込を行なうものとする。
(注)グループ旅客に対する運送の申込みの受付期間の例を示すと、次のとおりである。
(例1)3月5日に出発する場合は、2月5日から同月21日(平年の場合)まで受け付ける。
(例2)10月31日に出発する場合は、10月1日から同月19日まで受け付ける。
3 グループ旅行申込書は、第45条第3項に規定する団体旅行申込書の「団体」の文字をまつ消して使用する。
4 旅客から第2項の規定により運送の申込みを受けた場合で、当社が運送の引受けをしたときは、前項に規定するグループ旅行申込書に引受けをした旨を記載したものをグループ旅行引受書として、これを当該旅客に交付する。
5 前項の規定によりグループ旅行引受書の交付を受けた旅客は、乗車券類を購入する際に、これを呈示しなければならない。
6 第4項の規定により運送引受後、旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更又は取消しは、前項に規定する乗車券類の購入後に限つて取り扱う。
7 別に定める場合は、第1項の規定にかかわらず、指定券の購入が伴わない行程の旅客についても、前各項の規定を適用することがある。

第43条(第1項)

(団体乗車券の発売)
第43条 一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、かつ、当社が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両に乗車する場合又はA寝台を利用する場合は、普通団体として取り扱う。
(1) 学生団体
イ 次の1に該当する学校等の学生等が158人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行業者とによつて構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が158人未満のときであつても、この取扱いをする。
(イ) 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児
(ロ) 児童福祉法第39条に規定する保育所の児童
(ハ) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき開設した勤労青年学校で都道府県教育委員会が証明したものの生徒
(ニ) 青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち、文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生
ロ イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
(イ) 幼稚園の幼児、保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
(ロ) 障害又は虚弱のため、当社において付添を必要と認めるとき。
ハ イの旅行業者は、当該団体を構成する人員(旅行業者を含む。)が 100人までごとに1人とする。
(2) 訪日観光団体
 訪日観光客158人以上又はこれと同行する旅行業者(ガイドを含む。)とによつて構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。ただし、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官、社団法人日本旅行業協会会長又は社団法人全国旅行業協会会長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。
(3) 普通団体
 前各号以外の旅客によつて構成された158人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。

第44条(第1項)

(団体旅客の運送上の区分)
第44条 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行い、団体乗車券を発売する。
(1) 利用列車等による区分
イ 専用臨時列車を利用する団体
 行程の全区間又は一部区間を当該団体だけのために設定した臨時列車(以下「専用臨時列車」という。)を利用する団体
ロ イ以外の列車等を利用する団体
 定期列車(連絡船又は自動車を含む。)又は専用臨時列車以外の臨時列車を利用する団体
(2) 大口、小口による区分
イ 大口団体
 前号イに定める専用臨時列車を一口の団体だけで利用する場合(当社の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客
ロ 小口団体
 イ以外の団体であつて、当該団体の構成人員によつて、次により区分する。
(イ) A小口団体
 31人以上の人員によつて構成された団体旅客
(ロ) B小口団体
 158人以上30人までの人員によつて構成された団体旅客

第45条(第3項)
団体旅行申込書様式及び様式の備考の変更

第51条の2(第3項)

3 団体旅客運送の引受後、旅客の申出により団体旅客運送の変更又はその申込みの取消しの承諾を行う場合は、第48条又は第50条の2に規定する条件を附した団体については、次の各号に定めるところによつて取り扱うものとする。
(1) 第48条に規定する条件を附した団体の場合
イ 申込人員その他の変更により責任人員及び保証金に増減がある場合は、次による。
(イ) 旅客鉄道会社の責めに帰する事由により変更する場合で、責任人員及び保証金が減少するときは、これを変更する。
(ロ) (イ)以外の場合は、責任人員及び保証金を変更しない。
ロ 団体乗車券の購入前に申込みを取り消す場合は、次による。
(イ) 旅客鉄道会社の責めに帰する事由により申込みを取り消す場合は、すでに収受した保証金相当額を返還する。
(ロ) (イ)以外の場合は、すでに収受した保証金を返還しない。
(2) 第50条の2に規定する条件を附した団体の場合
イ 申込人員の変更により指定保証金に増減がある場合は、指定保証金が減少するときは次によつて取り扱い、指定保証金が増加するときは、これを変更しない。
(イ) 当該団体の始発駅出発日の2箇月以前1箇月1日前の日に変更する場合は、指定保証金を変更する。
(ロ) 当該団体の始発駅出発日の2箇月以前の日の翌日1箇月前の日から団体乗車券を購入する日までの間に変更するときは、旅客鉄道会社の責めに帰する事由による変更のときは指定保証金を変更し、その他のときは指定保証金を変更しない。
(ハ) (イ)及び(ロ)により指定保証金を変更する場合で、すでにこれを収受しているときは、これに相当する指定保証金を返還しないで団体旅客運賃・料金に充当し、過剰額があつたときは返還する。
ロ 団体乗車券の購入前に申込みを取り消す場合は、次による。
(イ) 当該団体の始発駅出発日の2箇月以前1箇月1日前の日に取り消すときは、すでに収受した指定保証金相当額を返還する。
(ロ) 当該団体の始発駅出発日の2箇月以前の日の翌日1箇月前の日から団体乗車券を購入するまでの間に取り消すときは、前号ロの規定を準用する。

第273条の2

(旅行開始前の団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどし)
第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券(グループ旅客に対して発売したものを除く。)又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車等が乗車駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として乗車券1枚につき210円を支払うほか、次の各号に定める場合は、当該各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を別に支払うものとする。
(1) 保証金を収受している場合
 保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、320円
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、320円に満たない場合は、320円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
(2) 指定保証金を収受している場合
 指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、320円
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、320円に満たない場合は、320円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
2 団体旅客又は貸切旅客の人員が旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃・料金を払いもどしすることがある。
3 前条第4項の規定は、前各項の規定により払いもどしの取扱いをする場合に準用する。


99/12/04改訂

第57条(第2項第6号)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(6) 福島・秋田新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき

第57条の3(第4項)

4 旅客が、東北本線(新幹線)の特別急行列車と奥羽本線福島・秋田新庄間の特別急行列車(第57条第2項第6号の規定により1個の特別急行列車とみなす場合を含む。)とを福島駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)及び田沢湖線、奥羽本線大曲・秋田間の特別急行列車とを盛岡駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)で、次の各号に該当するときは、奥羽本線福島・秋田新庄間及び盛岡・秋田間の1個の特別急行列車に対して別に定める特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。
(1) 乗継ぎをする後乗列車の特別急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日)を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日の当日とする場合
(2) 当該乗車に必要な乗車券及び特別急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の特別急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合

第58条(第2項第6号)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(6) 福島・秋田新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき


00/02/01改訂

第18条(第1号)

(1) 乗車券
イ 普通乗車券 片道乗車券
往復乗車券
連続乗車券
ロ 定期乗車券 通勤定期乗車券
通学定期乗車券
特殊定期乗車券 特別車両定期乗車券
特殊均一定期乗車券
自動車線回数定期乗車券 自動車線通勤回数定期乗車券
自動車線通学回数定期乗車券
ハ 回数乗車券 普通回数乗車券 一般普通回数乗車券
特別車両普通回数乗車券
均一回数乗車券
自動車線特殊回数乗車券
ニ 団体乗車券
ホ 貸切乗車券

第41条(削除)

(均一回数乗車券の発売)
第41条 大人旅客が、第86条第1号に規定する東京都区内の区間(吉祥寺駅を含む。)又は第87条に規定する東京山手線内の区間を乗車する場合は、東京都区内又は東京山手線内の全区間に有効な11券片の均一回数乗車券を発売する。

第65条

(旅客運賃・料金の種類)
第65条 旅客運賃・料金(第12節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、乗車券類の種類に応じて、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 旅客運賃
イ 普通旅客運賃 片道普通旅客運賃
往復普通旅客運賃
連続普通旅客運賃
ロ 定期旅客運賃 通勤定期旅客運賃
通学定期旅客運賃
特殊定期旅客運賃 特別車両定期旅客運賃
特殊均一定期旅客運賃
自動車線回数定期旅客運賃
ハ 回数旅客運賃 普通回数旅客運賃 一般普通回数旅客運賃
特別車両普通回数旅客運賃
均一回数旅客運賃
自動車線特殊回数旅客運賃
ニ 団体旅客運賃
ホ 貸切旅客運賃
(2) 急行料金
特別急行料金 指定席特急料金
立席特急料金
自由席特急料金
特定急行料金
普通急行料金
自動車急行料金
(3) 特別車両料金
特別車両料金(A)
特別車両料金(B)
(4) 寝台料金
A寝台料金
B寝台料金
(5) コンパートメント料金
(6) 座席指定料金

第108条(削除)

(均一回数旅客運賃)
第108条 第41条の規定により発売する均一回数乗車券の旅客運賃は、次の通りとする。
東京都区内均一回数旅客運賃 1冊 2,900円
東京電車環状線内均一回数旅客運賃 1,600円

第154条(第1項第3号)

(有効期間)
第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(3) 回数乗車券
イ 一般普通回数乗車券及び均一回数乗車券
 3箇月とする。ただし、通学用割引一般普通回数乗車券にあつては6箇月とする。
ロ 特別車両普通回数乗車券
 1箇月とする。
ハ 自動車線特殊回数乗車券
 有効期限を定めない。

第203条

第204条

第207条(削除)

(均一回数乗車券の様式)
第207条 均一回数乗車券の様式は、次の通りとする。
(1) 東京都区内均一回数乗車券
イ 一般用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(様式省略)
(2) 東京山手線内均一回数乗車券
イ 一般用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(様式省略)

第277条の2(挿入)

(回数乗車券使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)
第277条の2 旅客は、普通回数乗車券の使用を開始した後、その回数乗車券の一部券片が不要となつた場合は、有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた普通回数旅客運賃(特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金(B)を含む。以下同じ。)から、券面区間に対する所定の片道普通旅客運賃に使用券片数(総券片数から旅客が提出した券片数を差し引いた券片数とする。以下同じ。)を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。ただし、旅客が既に支払つた回数旅客運賃が免税の場合は、免税の回数旅客運賃から、券面区間に対する免税の片道普通旅客運賃に使用券片数を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。
2 前項の規定により旅客が払いもどしの請求をする場合に、原普通回数乗車券が割引のもの(第40条に規定する通学用割引一般普通回数乗車券を除く。)であつて、その割引が券面区間に対して適用のあるものであるときは、券面区間に対する片道普通旅客運賃を原回数乗車券に適用した割引率による割引の片道普通旅客運賃によつて計算する。
3 第1項及び第2項の払いもどしを請求する旅客は、駅に差し出した券片数にかかわらず手数料として210円を支払うものとする。


00/03/11改訂

第70条(第1項)
 東北本線さいたま新都心駅開業に伴う地図の変更

第86条(第10号)

(10)仙台市内
 あおば通駅開業に伴う地図の変更

第125条

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金
a b、c及びd以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b のぞみ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
c 第57条第6項の規定により発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
d 特別車両以外の個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
(ハ) 自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
(ニ) 特定特急料金
a 当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 840円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,040円とし、西日本旅客鉄道会社線内のものにあつては、830円とする。
b 当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 950円とする。 ただし、西日本旅客鉄道会社線内のものにあつては、940円とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)及び(ハ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 料金  1,240円  1,660円  2,290円  2,610円  2,820円  3,030円  3,340円  3,660円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,140円  1,460円  1,880円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ハ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,140円  1,450円  1,870円  2,190円  2,390円  2,610円  2,920円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(2) 普通急行料金
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  530円  730円  950円  1,050円  1,260円
(3) 自動車急行料金
 自動車急行料金は、別に定める。

第157条(第1号、第1号の3, 4, 12, 第3, 4号、第4号の2, 4)

(1) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田以遠(田尻又は上涌谷方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)
(1)の3 あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・小牛田間、仙台・古川間)(一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間)
(1)の4 あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田・古川間の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の小牛田・古川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(1)の12 あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)(一ノ関・新田間、一ノ関・くりこま高原間)
(1)の13 あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(石越方面)の各駅との相互間(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)
(3) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と松島又は松島海岸駅との相互間(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)
(4) あおば通又は仙台以遠(東照宮又は長町方面)の各駅と、品井沼以遠(鹿島台方面)又は高城町以遠(手樽方面)の各駅との相互間(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩釜間)
(4)の2 福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅とあおば通又は仙台以遠(東照宮、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)
(4)の4 あおば通又は仙台以遠(東照宮、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(越河方面)の各駅との相互間(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)

第277条の2??

(回数乗車券使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)
第277条の2 旅客は、普通回数乗車券の使用を開始した後、その回数乗車券の一部券片が不要となつた場合は、有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた普通回数旅客運賃(特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金(B)を含む。以下同じ。)から、券面区間に対する所定の片道普通旅客運賃に使用券片数(総券片数から旅客が提出した券片数を差し引いた券片数とする。以下同じ。)を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。ただし、旅客が既に支払つた回数旅客運賃が免税の場合は、免税の回数旅客運賃から、券面区間に対する免税の片道普通旅客運賃に使用券片数を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。
2 前項の規定により旅客が払いもどしの請求をする場合に、原普通回数乗車券が割引のもの(第40条に規定する通学用割引一般普通回数乗車券を除く。)であつて、その割引が券面区間に対して適用のあるものであるときは、券面区間に対する片道普通旅客運賃を原回数乗車券に適用した割引率による割引の片道普通旅客運賃によつて計算する。
3 第1項及び第2項の払いもどしを請求する旅客は、駅に差し出した券片数にかかわらず手数料として210円を支払うものとする。


00/04/01改訂

第17条

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(1) 札樽線 琴似本通(函館本線琴似)・住吉神社前(函館本線南小樽)
(2) 長沼線 上野幌駅通(千歳線上野幌)
(31) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎)
(42) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)・大山駅前(指宿枕崎線大山)


00/05/30改訂

第17条

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次の各号に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
(1) 直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎)
(2) 山川本線 開聞駅前(指宿枕崎線開聞)・東入野(指宿枕崎線入野)・頴娃町(指宿枕崎線頴娃)・枕崎駅前(指宿枕崎線枕崎)・大山駅前(指宿枕崎線大山)


00/07/28改訂

第57条の2(第1号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
 イ   新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車
ただし、東京駅又は品川駅と下関門司駅以遠(門司小倉方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。 また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車を相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。なお、次の線区の急行列車は除く。
(イ)福島駅を乗継駅とする場合の奥羽本線福島・秋田間
(ロ)盛岡駅を乗継駅とする場合の田沢湖線及び奥羽本線大曲・秋田間
(ハ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間
(ニ)博多南線
 新幹線の停車駅(東京駅、上野駅及び大宮駅を除く。)又は大阪駅、坂出駅若しくは高松駅
 ロ  東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車(両方の急行列車を乗継ぐ場合は、青森駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
 青森駅及び函館駅又は五稜郭駅
 ハ   特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
 坂出駅及び高松駅


00/08/01改訂

第43条(第1項第1号)

(団体乗車券の発売)
第43条 一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、かつ、当社が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両に乗車する場合又はA寝台を利用する場合は、普通団体として取り扱う。
(1) 学生団体
イ 次の1に該当する学校等の学生等が8人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行業者とによつて構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が8人未満のときであつても、この取扱いをする。
(イ) 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児
(ロ) 児童福祉法第39条に規定する保育所の児童
(ハ) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき開設した勤労青年学校で都道府県教育委員会が証明したものの生徒
(ニ) 青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち、文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生
ロ イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
(イ) 幼稚園の幼児、保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
(ロ) 障害又は虚弱のため、当社において付添を必要と認めるとき。
ハ イの旅行業者は、当該団体を構成する人員(旅行業者を含む。)が100人までごとに1人とする。

第45条(第4項)

4 団体旅客運送の申込者は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 学生団体
 教育長又は学校長(保育所、勤労青年学校又は青年学級の代表者を含む。以下この号において同じ。)。ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。
(2) 訪日観光団体
 代表者、申込責任者又は旅行業者
(3) 普通団体
 代表者、申込責任者又は旅行業者

第111条(第1項第1号イ)

(団体旅客運賃)
第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 割引率は、次表のとおりとする。
イ 学生団体
 鉄道  航路  自動車線
学生生徒児童幼児青年学級生  大人  5割引  5割引  2割引
 小児  3割引  3割引  2割引
教職員付添人旅行業者  3割引  3割引  2割引


00/09/23改訂

第86条(第4号)

(4) 京都市内
 円町駅開業に伴う地図の変更


00/11/21改訂

第86条(第8号)

(8) 北九州市内
 陣原駅開業に伴う地図の変更


01/01/15改訂

第60条の2(挿入)

(特定のB寝台券の発売)
第60条の2 前条第1項第2号の規定によりB寝台券を発売する場合は、別に定めるところにより、区間及び期間を定めて、特定のB寝台料金によつてB寝台券を発売することがある。

第60条の3(条変更)

(コンパートメント券の発売)
第60条の23 旅客が、コンパートメント個室を使用する場合は、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して、次に掲げる場合に限つてコンパートメント券を発売する。
(1) コンパートメント個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
(2) 設備定員が複数のコンパートメント個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
2 団体旅客又は貸切旅客に対するコンパートメント券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。


01/03/01改訂

第86条(第3, 5号)

(3) 名古屋市内(01/03/03実施)
 春田駅開業に伴う地図の変更
(5) 大阪市内
 ユニバーサルシティ駅開業に伴う地図の変更

第157条(第17号)

(17) 柘植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本方面)の各駅又は安治川口駅又は桜島間の各駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)


01/07/01改訂

第3条(第1号, 第1号の3)

(1) 「当社線」とは、当社の経営する鉄道・航路及び自動車線をいう。
(1)の3 「旅客鉄道会社線」とは、旅客鉄道会社の経営する鉄道航路(宮島口・宮島間航路に限る。)及び自動車線(松山高知急行線及び大栃線に限る。)をいう。

第12条

(急行料金等を収受する列車の施設の表示)
第12条 急行料金を収受する列車又は自動車及び特別車両料金、寝台料金等の特別の料金を収受する施設については、その旅客車又は自動車入口等の旅客の見やすい箇所に相当の表示を行う。

第13条(第2項)

2 前項の規定によるほか、旅客が、急行列車若しくは急行自動車に乗車する場合、列車の特別の施設を使用する場合又は列車等の指定席を使用する場合は、次の各号に定めるところにより、その乗車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。
(1) 急行列車又は急行自動車に乗車するときは、急行券
(2) 特別車両に乗車するときは、特別車両券
(3) 寝台(寝台の設備をした個室(以下「寝台個室」という。)及び当該個室に設備する補助寝台を含む。以下同じ)を使用するとき(寝台を使用するため、その使用区間の前後の区間について寝台車に乗車する場合を含む。)は、寝台券
(4) コンパートメント個室に乗車するときは、コンパートメント券
(5) 旅客鉄道会社が特に指定席(特別急行列車の指定席又は普通急行列車及び普通列車の特別車両の指定席を除く。)として定めた列車の座席を使用するときは、座席指定券

第17条(削除)

(自動車線駅と鉄道駅との特殊取扱)
第17条 次に掲げる自動車線の駅は、かつこ内の鉄道駅と同一の駅とみなして旅客の取扱をする。
直方本線 筑前土井(香椎線土井)・箱崎駅前(鹿児島本線箱崎)

第18条(第1, 2号)

(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車券
イ 普通乗車券 片道乗車券
往復乗車券
連続乗車券
ロ 定期乗車券 通勤定期乗車券
通学定期乗車券
特殊定期乗車券 特別車両定期乗車券
特殊均一定期乗車券
自動車線回数定期乗車券 自動車線通勤回数定期乗車券
自動車線通学回数定期乗車券
ハ 回数乗車券 普通回数乗車券 一般普通回数乗車券
特別車両普通回数乗車券
自動車線特殊回数乗車券?
ニ 団体乗車券
ホ 貸切乗車券
(2) 急行券
 特別急行券  指定席特急券
立席特急券
自由席特急券
特定急行券
普通急行券
自動車急行券

第24条

(割引乗車券等の不正使用の場合の取扱い)
第24条 旅客運賃割引証によつて購入した割引乗車券、旅客運賃割引証又は通学定期乗車券・自動車線通学回数定期乗車券若しくは通学証明書又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を、使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときは、その使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。

第38条の3(削除)

(自動車線通勤回数定期乗車券の発売)
第38条の3 旅客が別に定める自動車線区間を、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月(暦月)の自動車線通勤回数定期乗車券を発売する。

第38条の4(削除)

(自動車線通学回数定期乗車券の発売)
第38条の4 指定学校の学生・生徒・児童若しくは幼児又は第36条第4項に規定する保育所の児童が、別に定める自動車線区間を通学のため、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した第36条第2項に規定する通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について、1箇月(暦月)の自動車線通学回数定期乗車券を発売する。

第52条

(貸切乗車券の発売)
第52条 旅客が、次の各号の1に該当する単位をもつて旅客車又は連絡船を貸し切る場合であつて、かつ、当社が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。
(1) 全車貸切
 1車両(合造車を含む。)単位で貸し切る場合。
(2) 半車貸切
 合造車を客室単位で貸し切る場合。 ただし、貸切部分以外の車室を旅客鉄道会社において他に使用できる場合に限る。
(3) 列車貸切
 列車を単位として貸し切る場合。 ただし、旅客車5両以上の場合に限る。
(4) 汽船貸切
 1船全部を貸し切る場合。
(5) 自動車貸切
イ 自動車1車を時間制によつて貸し切る場合
ロ 自動車1車をキロ制によつて貸し切る場合

第53条

(貸切旅客運送の申込)
第53条 前条の規定により貸切乗車券を購入しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程その他輸送計画に必要な事項を記載した貸切旅行申込書を提出して、貸切旅客運送の申込を行うものとする。ただし、自動車線内の駅相互発着となる場合は、貸切旅行申込書の提出を省略することができる。
2 貸切旅行申込書は、第45条第3項に規定する団体旅行申込書の「団体」の文字を「貸切」と訂正して使用する。

第55条

(貸切旅客に対する保証金等)
第55条 第46条第4項、第48条第3項、第51条及び第51条の2の規定は、貸切旅客の場合に準用する。ただし、自動車貸切の場合を除く。

第57条(第1項本文、第3号)

(急行券の発売)
第57条 旅客が、急行列車又は急行自動車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(3) 自動車急行券 
 急行自動車に乗車する場合に、乗車する日、自動車及び駅を指定して発売する。この場合、使用する座席を指定して発売することがある。

第57条の5

(急行券の特殊発売)
第57条の5 急行券を発売する際に、急行列車又は急行自動車が約2時間以上遅延している場合又は約2時間以上遅延することが確実な場合は、当該列車が遅延したときであつても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として遅延特約の急行券を発売する。この場合、急行列車にあつては、割引の急行料金によつて遅延特約の急行券を特別な条件を付して発売することがある。
2 車両の故障等により、固定編成車両(特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて全区間特別急行列車を運転する場合は、編成車両の変更に伴う特別急行料金の払いもどしをしないことを条件として、特定の特別急行料金によつて編成変更特約の立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売することがある。

第65条

(旅客運賃・料金の種類)
第65条 旅客運賃・料金(第12節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、乗車券類の種類に応じて、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 旅客運賃
イ 普通旅客運賃 片道普通旅客運賃
往復普通旅客運賃
連続普通旅客運賃
ロ 定期旅客運賃 通勤定期旅客運賃
通学定期旅客運賃
特殊定期旅客運賃 特別車両定期旅客運賃
特殊均一定期旅客運賃
自動車線回数定期旅客運賃
ハ 回数旅客運賃 普通回数旅客運賃 一般普通回数旅客運賃
特別車両普通回数旅客運賃
自動車線特殊回数旅客運賃
ニ 団体旅客運賃
ホ 貸切旅客運賃
(2) 急行料金
特別急行料金 指定席特急料金
立席特急料金
自由席特急料金
特定急行料金
普通急行料金
自動車急行料金
(3) 特別車両料金
特別車両料金(A)
特別車両料金(B)
(4) 寝台料金
A寝台料金
B寝台料金
(5) コンパートメント料金
(6) 座席指定料金

第75条

(旅客運賃・料金の概算収受)
第75条 車船内において旅客運賃・料金を収受する場合は、旅客運賃・料金の概算額を収受することがある。
2 前項の規定によつて収受した概算額は、前途の駅において旅客の申出によつて精算する。
3 前各項の規定は、自動車貸切旅客運賃を収受する場合に準用する。

第101条(削除)

(自動車線の定期旅客運賃計算方の特例)
第101条 連続して2以上の自動車線にまたがる場合の定期旅客運賃は、別に定める場合を除いて、全区間を通じた普通旅客運賃に対応する定期旅客運賃とする。

第119条(第4項削除)

4 自動車貸切の貸切旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 時間制の場合 別に定める。
(2) キロ制の場合 別に定める。

第123条

(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)
第123条 貸付旅客(自動車貸切旅客を除く。)の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、その超過人員に対して大人普通旅客運賃を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する。

第125条(第3号削除)

(3) 自動車急行料金
 自動車急行料金は、別に定める。

第147条

(乗車券類の使用条件)
第147条 乗車券類は、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもつて1人に限るものとする。ただし、定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)については、その使用回数を制限しない。
2 第208条後段の規定により、別表第2号の2に掲げる行程表又は席番表を添付して発売した団体乗車券(第223条の規定により団体乗車券として発売した特殊指定共通券を含む。)は、当該行程表又は席番表とともに使用する場合に限つて相当の団体乗車券とする。
3 指定券であつて、当該指定券に記載する内容の一部に代えるため、別表第3号に掲げる指定席券を交付したものについては、当該指定席券とともに使用する場合に限つて相当の指定券とする。
4 原乗車券又は原急行券とともに使用することを条件とした乗車変更用の乗車券類は、原乗車券又は原急行券とともに使用する場合に限つて相当の乗車券類とする。ただし、原乗車券が鉄道発自動車線着又は自動車線内各駅相互発着の場合の区間変更用特別補充券については、原乗車券を必要としない。
5 同一旅客は、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車船については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。
6 乗車券類は、乗車船以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。

第154条(第1項第2号)

第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(2) 定期乗車券
イ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
 1箇月・3箇月又は6箇月とする。
ロ 特殊均一定期乗車券
 1箇月とする。
ハ 特別車両定期乗車券
 1箇月又は3箇月とする。
ニ 自動車線回数定期乗車券
 1箇月(暦月)とする。

第156条(第1号。第5号削除)

(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券又は自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合及び別に定める自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券(第192条第5号に規定するものを除く。)を使用する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車したときを除く。
(5) 自動車線回数定期乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(65) 回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(76) 当社が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅

第161条

(定期乗車券による急行列車等への乗車禁止)
第161条 旅客は、別に定める場合を除き、定期乗車券を使用して、次の各号の列車等に乗車船することができない。
(1) 急行列車又は急行自動車
(2) 運輸上の必要により当社が特に指定する列車等
(3) 寝台券又は座席指定券を必要とする車両
2 前項の規定によるほか、特別車両定期乗車券以外の定期乗車券を使用する旅客は、普通列車の特別車両に乗車することができない。

第168条

(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後(第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。
(8) 有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10) 通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による証明書を携帯していないとき。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又は第161条第2項の規定に違反して乗車したとき。
(12) その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車船した場合に準用する。

第172条(第1, 2項)

第172条 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車又は急行自動車に限つて、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。
2 団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売した急行券を所持する団体旅客又は貸切旅客は、その券面に指定された急行列車又は急行自動車に、券面に表示された区間に限つて乗車することができる。

第174条

(急行券が無効となる場合)
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき。
(2) 券面表示事項を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(3) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
(4) 有効期間を経過した急行券を使用したとき。
(5) 係員の承諾を得ないで、急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(6) 大人が小児の急行券を使用したとき。
(7) 指定急行券を指定以外の急行列車又は自動車に使用したとき。
(8) 第57条の2の規定による急行券を同条第3号の規定により証明を受けた乗車券以外の乗車券とともに使用したとき。
(9) その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した急行券を使用して急行列車又は急行自動車に乗車した場合に準用する。

第183条(第2項)

(乗車券類の表示事項)
第183条 乗車券類の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(1) 旅客運賃・料金額
(2) 有効区間
(3) 有効期間
(4) 発売日付
(5) 発売箇所名
2 次の各号に掲げる乗車券類にあつては、前項に規定する表示事項の一部を省略することがある。
(1) 自動車線内各駅相互発着の乗車券類
(21) 臨時に発売する乗車券類
(32) その他特殊の乗車券類

第187条(第3号削除)

(乗車券類の駅名等の表示方)
第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。
(1) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算に従つて表示する。ただし、第71条第3項ただし書の規定により内方駅を発又は着の営業キロにより旅客運賃を計算する乗降場については、その乗降場名を、また、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、乗車船する列車等の発駅名及び着駅名を表示する。
(2) 大都市近郊区間内各駅相互発着及び発着区間の営業キロが片道100キロメートル以下の乗車券にあつては、発駅名及び着駅名を略図をもつて、また、着駅名を金額をもつて表示することがある。
(3) 自動車線内各駅相互発着の乗車券にあつては、駅名を簡記し、又は着駅名を金額をもつて表示することがある。
(43) 第86条、第87条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の行程・料金欄の発駅及び着駅については、実際に乗降する駅名を表示する。
 (例)  (和文)  (英文)
第86条の場合  東京都区内  TOKYO CITY ZONE
 横浜市内・川崎・ 鶴見線内
「横浜市内・川崎」又は「横浜市内」と表示することがある。
 YOKOHAMA ZONE
 神戸市内
「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。
 KOBE CITY ZONE
 広島市内
「広島市内(海田市駅・向洋駅を含む。)」と表示することがある。
 HIROSHIMA CITY ZONE
 福岡市内
「福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)」
と表示することがある。
 FUKUOKA CITY ZONE
 第87条の場合  東京山手線内   LOOP ZONE
(54) 前号本文の規定による駅名の表示は、特別補充券等にあつては、「都区内」又は「赤羽」の例により簡記し、又は略図をもつて表示することがある。
(65) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券及び常備急行券(指定急行券を除く。)にあつては、旅客運賃又は急行料金が2駅以上の着駅又は下車駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅又は下車駅として表示することがある。この場合、着駅名(常備往復乗車券の復片にあつては発駅名)は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、「」、「」、「」又は「」の例により、また、下車駅は「」又は「」の例により表示する。
(76) 第88条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名の表示方は、「新大阪・大阪から」、「大阪・新大阪ゆき」の例により表示する。
(87) 乗車券類の表示事項は、英文と併記することがある。この場合、着駅名は「」、発着駅名は
」の例により表示する。
(98) 第57条の2の規定による場合の急行券の標記は「急行券(乗継)」の例により表示する。
(109) 第57条の3第2項の規定による場合の特別急行券の標記は、「B自由席特急券」の例により「B」を冠記して表示する。

第192条

(車内片道乗車券の様式)
第192条 車内片道乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 金額入鋏式大人小児用
(2) 駅名入鋏式大人小児用
(3) 駅名・金額入鋏式大人小児用
(4) 駅名固定式大人用・小児用
(5) 金額式大人小児用

第199条

(常備定期乗車券の様式)
第199条 常備定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通勤・通学定期乗車券大人用・小児用
(2) 特別車両定期乗車券大人用・小児用
(3) 特殊均一定期乗車券大人用

第200条

(準常備定期乗車券の様式)
第200条 準常備定期乗車券(特殊均一定期乗車券及び自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 期間指定式大人用・小児用
(2) 区間指定式大人用・小児用
(3) 通学区分指定式大人小児用

第201条

(補充定期乗車券の様式)
第201条 補充定期乗車券(特殊均一定期乗車券及び自動車線回数定期乗車券を除く。)の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用

第202条(削除)

(自動車線回数定期乗車券の様式)
第202条 自動車線回数定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
 大人用・小児用

第209条

(貸切乗車券の様式)
第209条 貸切乗車券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般用
 一般用の貸切乗車券の様式は、
前条に規定する団体乗車券の様式の団体の文字を貸切と訂正したものとする。
(2) 自動車専用(様式省略)

第211条(第7号削除)

(7) 自動車急行券大人小児用

第234条

(急行券の改札及び引渡し)
第234条 急行券を使用する旅客は、急行列車又は急行自動車に乗車する際に、その使用する急行券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、又、下車した際に、使用ずみの急行券を係員に引き渡すものとする。

第273条(第1項)

(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券及び自動車急行券以外の指定券
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、320円
ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額。 ただし、320円に満たない場合は、320円とする。
(2) 立席特急券
 210円
(3) 自動車急行券
 30円

第273条の2

(旅行開始前の団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどし)
第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車が乗車駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として乗車券1枚につき210円を支払うほか、次の各号に定める場合は、当該各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を別に支払うものとする。
(1) 保証金を収受している場合
 保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 自動車急行券以外の指定券
()出発する日の2日前までに請求した場合は、320円
()出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、320円に満たない場合は、320円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
(2) 指定保証金を収受している場合
 指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 自動車急行券以外の指定券
()出発する日の2日前までに請求した場合は、320円
()出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、320円に満たない場合は、320円とする。
ロ 自動車急行券
 30円
2 団体旅客又は貸切旅客の人員が旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃・料金を払いもどしすることがある。
3 前条第4項の規定は、前各項の規定により払いもどしの取扱いをする場合に準用する。

第282条の2(第2号)

(旅行中止による旅客運賃及び料金の払いもどし)
第282条の2 前条第1項の規定により、旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。
(2) 急行券
 当該急行料金の全額。 ただし、指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車した急行列車)又は急行自動車にその全部又は乗車後その一部を乗車船することができなくなつたときに限る。

第284条(第1項第1号)

第284条 第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)に乗車船する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車若しくは急行自動車又は特別車両に乗車させることがある。
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車又は急行自動車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客は特別急行列車に、のぞみ号の特別急行券以外の特別急行券を使用した旅客についてはのぞみ号に乗車することはできない。
ロ 特別車両券又はコンパートメント券を使用した旅客については、特別車両又はコンパートメント個室車により、当該特別車両券又はコンパートメント券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車等に相当の旅客車がないとき又は満員等により相当の旅客車に乗車できないときは、適宜の旅客車による。

第288条

(定期乗車券若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)
第288条 旅客は、第282条第1項の規定により定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)若しくは回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしをする場合は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつたときに限り、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券
 使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間の営業キロを通算する。)の原定期乗車券と同一の種類及び有効期間による定期旅客運賃を次の日数(第37条の2第2項の規定によりは数となる日数を附加して発売したものにあつては、当該日数を加えた日数)で除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げた日割額に、休止日数を乗じて、は数整理した額
イ 有効期間が1箇月のものにあつては、30日
ロ 有効期間が3箇月のものにあつては、90日
ハ 有効期間が6箇月のものにあつては、180日
(2) 回数乗車券
 回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除し、は数整理した額。ただし、免税の回数旅客運賃の場合は、免税の回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除し、1円未満のは数を切り捨てた額とする。
2 自動車線回数定期乗車券を使用する旅客は、自動車が運行休止のため引き続き24時間以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、未使用券片がある場合に限りその乗車券を駅に差し出して、次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 有効日数の全部について払いもどしの請求があつた場合は、当該定期旅客運賃に運行休止日数を乗じ、これを有効日数で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)
(2) 有効区間の一部について払いもどしの請求があつた場合は、当該定期旅客運賃から不通区間を除いた区間の原回数定期乗車券と同一種類の定期旅客運賃を差し引いた額に運行休止日数を乗じ、これを有効日数で除した額(1円未満のは数は1円単位に切り上げる。)

第289条(第1項)

(急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第289条 急行券を所持する旅客が急行列車又は急行自動車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車又は急行自動車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線若しくは山陽本線、東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号及び第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合又はのぞみ号以外の特別急行券を所持する旅客が、のぞみ号によつて旅行を継続する場合若しくは特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行不能となつたとき
(2) 乗車中の急行列車又は急行自動車が運行時刻より2時間以上遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき

第291条

(誤乗区間の無賃送還)
第291条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車船した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限つて、最近の列車等(急行列車及び急行自動車を除く。)によつて、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。
2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。


01/10/01改訂

第57条の3(第1項)

第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合を除く。
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合を除く。
 3月21日から4月5日まで
 4月28日から5月6日まで
 7月21日から8月31日まで
 12月25日から翌年1月10日まで
(3) 九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から7月19日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
(4) 北海道旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律に定める休日を除く。)であるとき
 4月1日から同月28日まで
 5月6日から6月30日まで
 10月1日から11月30日まで
(5) 北海道旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
 7月20日から8月20日まで
 12月23日から翌年2月末日まで

第125条(第1号ロ)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)及び(ハ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 料金  1,240円  1,660円  2,290円  2,610円  2,820円  3,030円  3,340円  3,660円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,140円  1,460円  1,880円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ハ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,140円  1,450円  1,870円  2,190円  2,390円  2,610円  2,920円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。


01/10/06改訂

第57条の2(第1号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
 イ   新幹線の特別急行列車
 ○その他の各線区の急行列車
ただし、東京駅又は品川駅と門司駅以遠(小倉方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。 また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車を相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。なお、次の線区の急行列車は除く。
(イ)福島駅を乗継駅とする場合の奥羽本線福島・秋田間
(ロ)盛岡駅を乗継駅とする場合の田沢湖線及び奥羽本線大曲・秋田間
(ハ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間
(ニ)博多南線
(ホ)博多駅を乗継駅とする場合の博多・直方間(鹿児島本線・篠栗線・筑豊本線経由)
 新幹線の停車駅(東京駅、上野駅及び大宮駅を除く。)又は大阪駅、坂出駅若しくは高松駅
 ロ   東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車(両方の急行列車を乗継ぐ場合は、青森駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
 青森駅及び函館駅又は五稜郭駅
 ハ   特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
 坂出駅及び高松駅


01/11/18改訂

第4条

(運賃・料金前払の原則)
第4条 旅客の運送等の契約の申込を行おうとする場合、旅客等は、現金をもつて、所定の運賃・料金を提供するものとする。ただし、当社において特に認めた場合は、後払とすることができる。
2 旅客等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める運賃・料金を当該各号に定める証券等によつて支払う(乗車券類その他の証票との引換えを含む。)ことができる。
(1) 旅客運賃・料金については、第302条に規定するギフトカード、第306条に規定するオレンジカード及び別に定めるイオカード、Suica
(2) 当社が別に定める旅客運賃・料金ついては、当社において特に認めた小切手・定額小為替証書・普通為替証書又は郵便振替払出証書


01/12/01改訂

第36条の2

(特別車両定期乗車券の発売)
第36条の2 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、乗車券と特別車両券とを1枚とした1箇月又は3箇月有効の特別車両定期乗車券を発売する。
(1) 100キロメートル以内の区間を乗車する場合(別に定める区間を除く。)
(2) 全区間を普通列車の特別車両を利用して乗車する場合
(3) 区間及び経路を同じくして乗車する場合

第39条の2

(特別車両普通回数乗車券の発売)
第39条の2 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合は、当該区間に有効な乗車券と特別車両券とを1券片とした6券片の特別車両普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間を乗車する場合(別に定める区間を除く。)
(2) 全区間を普通列車の特別車両を利用して乗車する場合
2 前条第2項及び第3項の規定は、特別車両普通回数乗車券を発売する場合に準用する。

第60条(第2項)

2 前項の取扱いをする場合で、設備定員が複数の寝台個室に対しては、次の各号のいずれかに定めるに掲げる場合に限つて発売する。
(1) 個室設備定員と同一の人員が乗車するとき。 ただし、当社が認めたときは、設備定員に満たない人員の旅客が当該寝台を占有使用することができる。
(2) 設備定員が複数の寝台個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
(3) 設備定員が複数の寝台個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該寝台個室を占有使用する区間がある場合で、旅客が第74条の5に定める旅客運賃・料金を当該旅客が支払うとき

第69条(第1項)

第69条 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第64号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
 東森駅経由函館本線
○大沼公園駅経由函館本線
(3) 日暮里・田端又は赤羽以遠(上野・駒込又は十条方面)の各駅と、岩沼以遠(名取方面)の各駅との相互間
 常磐線
○東北本線
(4) 岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅と、 塩尻以遠(洗馬又は広丘条方面)の各駅との相互間
 中央本線岡谷・辰野・塩尻間
○中央本線岡谷・みどり湖・塩尻間
(42) 山科以遠(京都方面)の各駅と、近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間
 東海道本線・北陸本線
○湖西線
(53) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
 呉線
○山陽本線
(64) 岩国以遠(大竹方面)の各駅と、櫛ヶ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
 山陽本線
○岩徳線

第74条の5

(急行列車の設備定員が複数の寝台個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の5 第60条第2項第3号の規定により設備定員が複数の寝台個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃を収受するほか、寝台個室乗車区間に対する設備定員分の無割引の大人急行料金及び寝台料金を収受する。この場合、乳児及び幼児の旅客運賃については、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号を適用しない。

第290条

(東京駅又は新大阪駅着となる急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券に対する料金の払いもどしの特例)
第290条 東海道本線を経由する列車の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客で、下車駅を東京駅若しくは新橋駅又は新大阪駅とするものにあつては、第282条の2の規定により、品川駅と東京駅又は大阪駅と新大阪駅との区間が乗車できなくなつた場合(当該区間のうち一部が乗車できなくなつた場合を含む。)の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の払いもどしについては、それぞれ、品川駅又は大阪駅を当該急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の下車駅として取り扱うものとする。この場合、すでに収受した急行料金又は特別車両料金とすでに乗車した区間に対する急行料金又は特別車両料金とを比較して過剰額の払いもどしをする。
2 前項の規定は、東北本線(新幹線)を経由する特別急行列車の特別急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を東京駅とするものであつて、上野駅と東京駅との区間が乗車できなくなつた場合の特別急行券又は特別車両券の払いもどしに準用する。
3 第1項の規定は、東海道本線及び山手線を経由する列車の急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を品川・新宿間各駅とするものであつて、当該区間の一部又は全部が乗車できなくなつた場合に準用する。


01/12/15改訂

第125条(第1号ロ)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)及び(ハ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 料金  1,240円  1,660円  2,290円  2,610円  2,820円  3,030円  3,340円  3,660円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,140円  1,460円  1,880円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ハ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,140円  1,450円  1,870円  2,190円  2,390円  2,610円  2,920円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。


02/03/01改訂

第43条(第1項第1号イ)

(団体乗車券の発売)
第43条 一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、かつ、当社が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両に乗車する場合又はA寝台を利用する場合は、普通団体として取り扱う。
(1) 学生団体
イ 次の1に該当する学校等の学生等が8人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行業者とによつて構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が8人未満のときであつても、この取扱いをする。
(イ) 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児
(ロ) 児童福祉法第39条に規定する保育所の児童


02/03/23改訂

第57条(第2項)

(急行券の発売)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)に乗車する場合であつて、のぞみ号とのぞみ号以外の特別急行列車とを乗継ぐ場合又は大宮駅、高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、松山駅及び多度津駅又は丸亀駅又は宇多津駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅において乗継ぐときを除く。
(3) 高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、高知駅及び多度津駅又は丸亀駅又は宇多津駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、高知駅において乗継ぐときを除く。
(4) 高松・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合を除く。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅で出場しないで乗継ぎとなるとき。
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、水戸駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。

第58条(第2項)

(特別車両券の発売)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、松山駅及び多度津駅又は丸亀駅又は宇多津駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅において乗継ぐときを除く。
(3) 高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、高知駅及び多度津駅又は丸亀駅又は宇多津駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、高知駅において乗継ぐときを除く。
(4) 高松・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合を除く。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、水戸駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、別に定めるところにより、1個の急行列車とみなさないで特別車両券を発売することがある。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合(久大本線経由となるものを除く。)であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。


02/04/01改訂

第157条(第1項第33号削除)

(33) 肥前山口以遠(牛津方面)の各駅と、岩松・竹松間各駅との相互間(早岐経由、諫早経由)
(343)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(354)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。
(365)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)


02/10/01改訂

第3条(第1号の3、第2, 3号)

(1)の3 「旅客鉄道会社線」とは、旅客鉄道会社の経営する鉄道、航路(宮島口・宮島間航路に限る。)及び自動車線(松山高知急行線及び大栃線に限る。)をいう。
(2) 「駅」とは、旅客の取扱いをする停車場(宮島営業所を含む。)及び自動車営業所をいう。
(3) 「列車等」とは、旅客の運送を行う列車・連絡船及び自動車をいう。

第14条

(営業キロ)
第14条 旅客運賃・料金の計算その他の旅客運送の条件をキロメートルをもつて定める場合は、別に定める場合を除き、鉄道営業キロ・航路営業キロ又は自動車営業キロによる。
2 前項の営業キロは、旅客の乗車船する発着区間に対する駅間のキロ数による。

第14条の2(第1項)

第14条の2 前条の規定によるほか、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合(幹線と地方交通線の中間に航路、自動車線又は当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路又は自動車線が介在する場合で、これらを通じて連続乗車するときを含む。以下同じ。)の旅客運賃を計算するときは、旅客の乗車する発着区間のうち、地方交通線の乗車区間に対する営業キロを賃率比に応じて換算したもの(以下、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社にあつては「賃率換算キロ」、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社にあつては「擬制キロ」という。)と幹線の乗車区間に対する営業キロを合算したもの(以下「運賃計算キロ」という。)による。

第15条

(駅員無配置駅の旅客の取扱方)
第15条 駅員無配置駅から乗車する旅客の取扱いは、列車又は自動車の乗務員が行う。

第18条(第1号)

(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車券
イ 普通乗車券 片道乗車券
往復乗車券
連続乗車券
ロ 定期乗車券 通勤定期乗車券
通学定期乗車券
特殊定期乗車券 特別車両定期乗車券
特殊均一定期乗車券
ハ 回数乗車券 普通回数乗車券 一般普通回数乗車券
特別車両普通回数乗車券
自動車線特殊回数乗車券
ニ 団体乗車券
ホ 貸切乗車券

第19条(第2項)

2 次の各号の1に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところより、係員が乗車券類を発売する。
(1) 旅客が、乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した場合又は旅客が係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車船した場合は、普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を当該列車内において発売する。
(2) 旅客が、自動車内において、自動車線特殊回数乗車券の購入を申し出た場合は、当該自動車内において発売する。

第27条(第1項)

第27条 旅客が列車又は自動車内において普通乗車券の発売を請求する場合、当該列車又は自動車の係員が携帯する普通乗車券ではその請求に応じられないときは、普通旅客運賃(旅客が旅客運賃割引証を所持する場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱いができる場合であつても、無割引の普通旅客運賃)を収受して、係員がその携帯する普通乗車券によつて乗車方向の最遠の駅又は乗継駅までのものを発売し、同乗車券の券面に、途中駅まで発売した旨を表示する。

第32条

(往復割引普通乗車券の発売)
第32条 旅客が、鉄道・航路の片道営業キロが600キロメートルを超える区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。

第35条

(通勤定期乗車券の発売)
第35条 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通勤定期乗車券を発売する。
(1) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宮島口・宮島間航路
ハ 自動車線区間
 イ及び又はハの区間にまたがる区間
(2) 区間及び経路を同じくして乗車船する場合
2 定期乗車券購入申込書の様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 一般用(様式省略)
(2) 特殊用(様式省略)

第36条

(通学定期乗車券の発売)
第36条 指定学校の学生(第40条第1項第1号に規定する学生を除く。以下この条において同じ。)、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。
(1) 居住地もより駅と在籍する指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)もより駅との相互間を、通学のため乗車船する場合
(2) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間
ロ 宮島口・宮島間航路
ハ 自動車線区間
 イ及び又はハの区間にまたがる区間
(3) 区間及び経路を同じくして乗車船する場合
2 通学証明書の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
通学証明書様式の変更
3 通学証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。ただし、東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第15条第3項及び第8項の規定による有効期間の開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を通学定期乗車券の有効期間の開始日とする場合に限る。
4 指定学校の学生、生徒若しくは児童が、実習のため実習場等まで乗車船する場合で、当社が必要と認めるとき又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条による保育所の児童が、当該保育所に通うため自動車線区間を乗車する場合は、第1項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。

第38条

第38条 第36条第1項又は同条第4項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)に通う場合で、通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、鉄道区間について割引の通学定期乗車券を発売する(第36条第4項に規定する実習場等に通う場合は、通学証明書を提出したときに限る。)。この場合、通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用の証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「普通職業訓練」と赤書きするものとする。
(1) 中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)並びに盲学校、聾学校及び養護学校(以下これらを「特殊学校」という。)の中学部の生徒
(2) 小学校及び特殊学校の小学部の児童
(3) 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)及び特殊学校の高等部の生徒
(4) 高等専門学校の第3学年以下の学生
(5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第14条に規定する公共職業能力開発施設において養成訓練(短期課程にあつては、中学校卒業者等を対象とする訓練期間が1年のものに限る。)を受ける訓練生
2 指定救護施設の被救護者が自動車線区間内を当該救護施設に通うため、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、第31条の規定に順じて旅客運賃割引証を提出したときは、割引の通勤定期乗車券(指定救護施設が指定学校の場合で第36条第1項の規定により通学証明書をあわせ提出したときは、通学定期乗車券)を発売する。
 第1項に規定するほか、別に定めるところにより割引の通学定期乗車券を発売することがある。
 第1項の規定によつて提出する通学証明書については、旅客運賃割引証に関する規定を準用する。

第39条(第1項)

第39条 旅客が、次の各号の1の区間を乗車船する場合は、当該区間に有効な11券片の一般普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間(ただし、山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間にかかわるものを除く。)
(2) 宮島口・宮島間航路
(3) 自動車線内各駅相互間

第42条(削除)

(自動車線特殊回数乗車券の発売) 
第42条 自動車線を乗車する旅客に対しては、別に定める区間について、10円券以上をそれぞれ11券片とする自動車線特殊回数乗車券を発売する。

第44条(第1項)

(団体旅客の運送上の区分)(第1項第1号)
第44条 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行い、団体乗車券を発売する。
(1) 利用列車等による区分
イ 専用臨時列車を利用する団体
 行程の全区間又は一部区間を当該団体だけのために設定した臨時列車(以下「専用臨時列車」という。)を利用する団体
ロ イ以外の列車等を利用する団体
 定期列車(連絡船又は自動車を含む。)又は専用臨時列車以外の臨時列車を利用する団体

第45条(第1, 2項)

(団体旅客運送の申込)
第45条 第43条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、次の各号に掲げる期間に、その人員、行程、乗車船する列車等その他必要事項を記載した団体旅行申込書を提出して、団体旅客運送の申込みを行うものとする。ただし、自動車線にかかる団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月の12箇月前の日から運送の申し込みを受け付け、また、??特に定める場合は、当該各号に定める期間外においても、運送の申込みを受け付けることがある。
(1) 大口団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の9箇月前の日から2箇月前の日まで。
(2) 前号以外の団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の9箇月前の日から14日前の日まで。ただし、別に定める場合は、12日前の日まで受け付けることがある。
(注) 第2号の小口団体(普通団体)に対する運送の申込みの受付期間(受付期限を14日前の日までとしたもの)の例を示せば、次のとおりである。
(例1) 9月15日に出発する場合は、前年12月15日から9月1日まで受け付ける。
(例2) 11月30日に出発する場合は、3月1日から11月16日まで受け付ける。
2 前項の規定にかかわらず、当該団体の乗車船区間が自動車線内の駅相互発着となる場合又は別に定める場合は、団体旅行申込書の提出を省略することができる。

第46条(第2項)

2 前項の規定により団体旅客運送の引受けをする場合は、次の各号に掲げる場合を除き、乗車船日及び乗車船する列車等を指定して運送の引受けをする。
(1) 特定の区間について普通列車を利用する団体については、乗車する列車の指定をしない。
(2) B小口団体については、行程中の指定券を必要としない区間(自動車線区間を除く。)について、次の条件により乗車船を予定する列車等を便宜指定する。
イ 便宜指定した列車等又はこれと同一の乗車船日の同種の列車等のいずれかを選択して乗車船する。
ロ 運輸上の支障等の事由により、乗車船する際、当社が乗車船する列車等を指定する場合は、当該指定の列車等に乗車船する。

第48条

(責任人員及び保証金)
第48条 次の各号に掲げる団体旅客については、責任人員を附し、保証金を収受することを条件として、その運送の引受けを行う。
(1) 大口団体
(2) 旅客車専用扱の団体
(3) その他特別の手配をして運送する団体
2 前項の規定による責任人員は、次の各号に定める人員とし、旅客鉄道会社の責めに帰する事由による場合を除き、実際乗車船人員が責任人員に満たないときであつても、行程の全区間(自動車線区間を除く。)に対し、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件とするものとする。
(1) 旅客車専用扱の団体にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)
(2) その他の団体にあつては、申込人員(大人と小児との混合の団体旅客のときは、大人と小児との各別の申込人員)の9割に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)

第65条

(旅客運賃・料金の種類)
第65条 旅客運賃・料金(第12節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、乗車券類の種類に応じて、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 旅客運賃
イ 普通旅客運賃 片道普通旅客運賃
往復普通旅客運賃
連続普通旅客運賃
ロ 定期旅客運賃 通勤定期旅客運賃
通学定期旅客運賃
特殊定期旅客運賃 特別車両定期旅客運賃
特殊均一定期旅客運賃
ハ 回数旅客運賃 普通回数旅客運賃 一般普通回数旅客運賃
特別車両普通回数旅客運賃
自動車線特殊回数旅客運賃
ニ 団体旅客運賃
ホ 貸切旅客運賃
(2) 急行料金
特別急行料金 指定席特急料金
立席特急料金
自由席特急料金
特定急行料金
普通急行料金
(3) 特別車両料金
特別車両料金(A)
特別車両料金(B)
(4) 寝台料金
A寝台料金
B寝台料金
(5) コンパートメント料金
(6) 座席指定料金

第68条

(鉄道の旅客運賃・料金計算上の営業キロ等の計算方)
第68条 営業キロ又は擬制キロを使用して旅客運賃を計算する場合は、別に定める場合を除いて、次の各号により営業キロ又は擬制キロを通算して計算する。
(1) 鉄道区間の営業キロ又は擬制キロは、鉄道が同ー方向に連続する場合に限り、これを通算する。
(2) 自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて乗車券を発売するときは、前後の鉄道区間の営業キロを通算する。
(32) 当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路又は自動車線が鉄道の中間に介在する場合、これを通じて連絡乗車券を発売するときは、前後の旅客会社の鉄道区間の営業キロを通算する。
2 前項の規定は、運賃計算キロを使用して幹線と地方交通線を連続して乗車するときの旅客運賃を計算する場合に準用する。
3 第1項の規定は、営業キロを使用して料金を計算する場合に準用する。
4 前各項の規定により、鉄道の旅客運賃・料金を計算する場合で次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところによつて計算する。
(1) 鉄道・航路又は自動車線を通じた計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
(2) 鉄道・航路又は自動車線を通じた計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。
(3) 新下関・博多間の新幹線の一部又は全部と同区間の山陽本線及び鹿児島本線の一部又は全部とを相互に直接乗り継ぐ場合は、次により計算する。
ア 山陽本線中新下関・門司間及び鹿児島本線中門司・小倉間の一部又は全部(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)と山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)とを新下関又は小倉で相互に直接乗り継ぐ場合は、新下関又は小倉で鉄道の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。
イ 鹿児島本線中小倉・博多間の一部又は全部(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)と鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)とを小倉又は博多で相互に直接乗り継ぐ場合、小倉又は博多で鉄道の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。
(注)東海道本線中金山・名古屋間と中央本線中金山・名古屋間とは同一の線路である。

第71条(第3項削除)

3 第1項の規定は、別に定める自動車線の乗降場において乗降する旅客に対する旅客運賃の計算に準用する。ただし、当社において指定した乗降場については、その乗降場の内方(特に定める場合は、その一方については、外方とすることがある。)にある駅発又は着の営業キロによる。

第72条

(鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがる旅客運賃・料金)
第72条 鉄道・航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船する場合で、1枚の乗車券類で発売するときの旅客運賃・料金は、各その旅客運賃・料金を合計したものとする。

第74条

(小児の旅客運賃・料金)
第74条 小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次条に規定する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃、急行料金又は座席指定料金をそれぞれ折半し、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額(以下この方法を「は数整理」という。)とする。この場合、鉄道航路又は自動車線の相互にまたがつて乗車船するときの片道普通旅客運賃又は定期旅客運賃は、第72条の規定により、大人の旅客運賃を合計したものによつて計算する。
2 前項の規定にかかわらず、自動車線の小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金は、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金をそれぞれ折半し、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下この方法を「四捨五入」という。)とする。

第74条の2

(割引の旅客運賃・料金)
第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、は数整理した額とする。ただし、自動車線内各駅相互発着の場合における旅客運賃・料金にあつては、大人の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて四捨五入した額とする。
2 鉄道航路又は自動車線の相互にまたがる場合の割引の片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道航路又は自動車線の割引率が同じときは、各片道普通旅客運賃の合計額から割引額を差し引いて、は数整理した額とする。
(2) 鉄道航路又は自動車線の割引率が異なるときは、割引率を同じくするそれぞれ片道普通旅客運賃の合計額からそれぞれの割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
3 往復乗車又は連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、第90条の規定に準じ、各区間ごとに割引額を差し引いて前各項の規定により10円未満のは数を整理した額(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。

第77条(第1項)

第77条 幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号により計算した額を合計した額とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
(1) 発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計した額。この場合、発着区間の営業キロが100キロメートル以下のときは、10円未満の端数を10円単位に切り上げた額とし、100キロメートルを超えるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
 300キロメートル以下の営業キロ(第1地帯)  1キロメートルにつき  16円20銭
 300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯)  1キロメートルにつき  12円85銭
 600キロメートルを超える営業キロ(第3地帯)  1キロメートルにつき  7円05銭
(2) 前号の規定により計算した額に100分の5を乗じ10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下この方法を「四捨五入」という。)

第83条(削除)

(自動車線の大人片道普通旅客運賃)
第83条 自動車線の大人片道普通旅客運賃は、区間別に、別に定めるところによる。

第85条(第2項)

2 前項各号に定める旅客鉄道会社線ごとの普通旅客運賃の加算額を計算する場合で、同一の当該旅客鉄道会社線の区間の中間に他の旅客鉄道会社線の区間、自動車線の区間又は当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路若しくは自動車線の区間が介在する場合の普通旅客運賃の加算額は、当該旅客鉄道会社線ごとにその前後の区間を通算した営業キロ又は運賃計算キロにより計算した額とする。

第94条

(往復割引)
第94条 第32条の規定により往復乗車する旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、往路及び復路ごとの鉄道及び航路の区間について、それぞれ普通旅客運賃の1割を割引する。

第99条の2(第2項)

2 前項各号に定める旅客鉄道会社線ごとの定期旅客運賃の加算額を計算する場合で、同一の当該旅客鉄道会社線の区間の中間に他の旅客鉄道会社線の区間、自動車線の区間又は当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路若しくは自動車線の区間が介在する場合の定期旅客運賃の加算額は、当該旅客鉄道会社線ごとにその前後の区間を通算した営業キロ又は運賃計算キロにより計算した額とする。

第100条(削除)

(自動車線の大人定期旅客運賃)
第100条 自動車線の大人定期旅客運賃は、別に定める。

第103条

(中学校、高等学校生徒等及び特定被救護者に対する割引定期旅客運賃)
第103条 第38条の規定により割引の定期乗車券を発売する場合は、第104条に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによつて定期旅客運賃の割引を行う。
(1) 第38条第1項第1号及び第2号に定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 3割引
(2) 第38条第1項第3号から第5号までに定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 1割引
(3) 第38条第2項に定める被救護者に対しては、自動車線の通勤定期旅客運賃又は自動車線の通学定期旅客運賃について 5割引

第109条(削除)

(自動車線特殊回数旅客運賃)
第109条 自動車線特殊回数旅客運賃は、それぞれの券片金額を10倍した額とする。

第111条

第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 割引率は、次表のとおりとする。
イ 学生団体
 鉄道  航路  自動車線
学生生徒児童幼児/td>  大人  5割引  5割引  2割引
 小児  3割引  3割引  2割引
教職員付添人旅行業者  3割引  3割引  2割引
ロ 訪日観光団体
 鉄道  航路  自動車線
 1割5分引  1割5分引  1割引
ハ 普通団体
   取扱期別  鉄道  航路  自動車線
専用臨時列車を利用する団体  第1期  5分引  5分引  1割引
 第2期  1割引  1割引  1割引
その他の団体  第1期  1割引  1割引  1割引
 第2期  1割5分引  1割5分引  1割引
(2) 前号に規定する取扱期別の第1期と第2期の区分は、次のとおりとし、当該団体の行程中の列車等の乗車船駅における乗車船日のいずれかが第2期に該当する場合は、第2期の割引率を全行程に対して適用し、その他の行程の場合は、第1期の割引率を全行程に対して適用する。
 第1期  1月1日から同月10日まで 3月1日から5月31日まで(北海道旅客鉄道会社線内各駅相互発着の場合は3月1日から4月30日まで) 7月10日から8月31日まで 10月1日から同月31日まで 12月21日から同月31日まで
 第2期  第1期以外の日
2 前項の規定によるほか、訪日観光団体及び普通団体に対しては、団体旅客が31人以上(訪日観光団体にあつては、15人以上)50人までのときはうち1人、51人以上のときは50人までごとに1人を加えた人員を無賃扱人員として旅客運賃を収受しない。

第112条(第4項削除)

4 前各項の規定にかかわらず、団体旅客の行程が自動車線内各駅相互発着のときは、1人あたり普通旅客運賃から割引額を差し引いて四捨五入した額に団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。

第154条(第1項)

第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ) 鉄道区間若しくは航路区間内各駅相互発着又はこれらの区間をまたがる乗車券の有効期間は、営業キロが100キロメートルまでのときは1日、100キロメートルを超え200キロメートルまでのときは2日とし、200キロメートルを超えるものは、200キロメートルまでを増すごとに、200キロメートルに対する有効期間に1日を加えたものとする。ただし、第156条第2号に規定する大都市近郊区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。
(ロ) 自動車線内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、1日とする。ただし、別に定める区間内各駅相互発着の乗車券の有効期間は、2日とする。
(ハ) 鉄道又は航路と自動車線との相互発着(自動車線を通過する場合を含む。)の乗車券の有効期間は、(イ)の有効期間に1日を加えたものとする。ただし、全区間の営業キロが100キロメートルまでのときは、1日とする。
ロ 往復乗車券
 片道乗車券の有効期間の2倍とする。ただし、第26条第2号ただし書に規定する場合は、往路及び復路の区間ごとに片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。
ハ 連続乗車券
 各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。
(2) 定期乗車券
イ 通勤定期乗車券及び通学定期乗車券
 1箇月・3箇月又は6箇月とする。
ロ 特殊均一定期乗車券
 1箇月とする。
ハ 特別車両定期乗車券
 1箇月又は3箇月とする。
(3) 回数乗車券
イ 一般普通回数乗車券
 3箇月とする。ただし、通学用割引一般普通回数乗車券にあつては6箇月とする。
ロ 特別車両普通回数乗車券
 1箇月とする。
ハ 自動車線特殊回数乗車券
 有効期限を定めない。
(4) 団体乗車券
 その都度定める。
(5) 貸切乗車券
 その都度定める。

第156条(第1号。第4号削除)

(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券又は自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合及び別に定める自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合で、当社が指定した駅に下車したときを除く。
(4) 鉄道又は航路と自動車線とにまたがる普通乗車券で、全区間の営業キロが片道100キロメートルをこえるものを使用する場合は、自動車線区間内の駅。但し、旅客鉄道会社が指定した駅を除く。
(54) 回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(65) 当社が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅

第163条

(回数乗車券の同時使用)
第163条 大人用の回数乗車券(特別車両普通回数乗車券及び自動車線特殊回数乗車券を除く。)は、これを小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。

第187条(第1号)

(1) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算に従つて表示する。ただし、第71条第3項ただし書の規定により内方駅を発又は着の営業キロにより旅客運賃を計算する乗降場については、その乗降場名を、また、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車船区間については、乗車船する列車等の発駅名及び着駅名を表示する。

第188条(第1号ホ)

第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については表面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(1) 旅客運賃・料金を割引するもの
ホ 第103条各号の規定による定期割引
(イ) 第103条第1号及び第104条第1号並びに第2号の規定によるもの
 
(ロ) 第103条第2号及び第104条第3号の規定によるもの
 
(ハ) 第103条第3号の規定によるもの
ロの(イ)に規定する記号

第191条

第195条

第198条

第201条

第207条の3(削除)

(自動車線特殊回数乗車券の様式)
第207条の3 自動車線特殊回数乗車券の様式は、次のとおりとする。(様式省略)

第225条
一般用特別補充券様式の変更

第237条

(乗車変更等の取扱箇所)
第237条 乗車変更その他この章に規定する取扱いは、駅又は車船内において行う。ただし、旅客運賃及び料金の払いもどしは、旅行中止駅等所定の駅に限つて取り扱う。
2 前項の規定にかかわらず、駅員無配置駅における乗車変更等の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 駅員無配置駅における取扱いは、その隣接の駅員配置駅において取扱う。
(2) 自動車内における取扱いは、最近の駅員配置駅において取扱うことがある。

第264条

(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。ただし、自動車線のみを乗車する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、これと同額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車船したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車船したとき。
(3) 第167条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車船したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
(5) 乗車船する列車等を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車等に乗車船したとき。
2 前項の場合、旅客が、第167条第1項第6号の規定により無効となる2以上の回数乗車券で乗車船したときは、当該各回数乗車券の券面に表示された区間と区間外を通じた区間を乗車船したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。
3 団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車船した場合は、第4項に当該するときを除き、その全乗車人員について計算した第1項の規定による旅客運賃及び増運賃を、その団体申込者から収受する。
4 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車船し、又は小児の人員として大人を乗車船させたときは、第167条の規定にかかわらず、その超過人員又は大人だけを、その団体申込者から第1項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。

第265条

(定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。ただし、旅客運賃の計算区間が自動車線のみの場合の増運賃の額は、普通旅客運賃と同額とする。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、また、特殊均一定期乗車券にあつては、営業キロ35キロメートル相当分)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、当該券片に対して往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
2 前項の規定は、他運輸機関等が発行した乗車証又は証明書等であつて、これらを呈示すれば当該運輸機関等が運行する列車、船等に乗車船できるものを使用したときに準用する。この場合、当該乗車証等の効力が発生した日から当該旅客の乗車船駅からの区間を、毎日1往復ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃をあわせて収受する。

第268条

(乗車券類紛失の場合の取扱方)
第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車船した区間については、第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車船区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車船区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。
2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求(指定券にあつては、同一列車の場合に限る。)することができる。ただし、定期乗車券又は回数乗車券又は自動車線内各駅相互発着の普通乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券及び回数乗車券及び自動車線内各駅相互発着の普通乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。

第280条

(有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券又は自由席特別車両券(B)を所持する旅客は、当日最終の列車又は自動車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券又は自由席特別車両券(B)を係員に呈示して有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合は、その翌日まで有効期間を延長又は手数料210円を収受して旅客運賃・料金の払いもどしの取扱いをする。

第307条

第307条 旅客は、第308条又は第309条に規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車船内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車船内に持ち込むことができない。
(1) 別表第4号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
(2) 暖炉及びこん炉(乗車船中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
(3) 死体
(4) 動物(小数量の小鳥・小虫類・初生ひな及び魚介類で容器に入れたもの、第308条第3項に規定する身体障害者補助犬若しくは盲導犬並びに又は第309条第2項の規定により持込みの承諾を受けた動物を除く。)
(5) 不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
(6) 車両又は船舶を破損するおそれがあるもの

第308条

(無料手回り品)
第308条 旅客は、第309条に規定する以外の携帯できる物品であつて、列車等の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるときに限り、3辺の最大の和が、250センチメートル以内のもので、その重量が30キログラム以内のものを無料で車船内に持ち込むことができる。ただし、長さ2メートルを超える物品は車船内に持ち込むことができない。
2 旅客は、前項に規定する制限内であつても、自転車及びサーフボードについては、次の各号の1に該当する場合に限り、無料で車船内に持ち込むことができる。
(1) 自転車にあつては、解体して専用の袋に収納したもの又は折りたたみ式自転車であつて、折りたたんで専用の袋に収納したもの
(2) サーフボードにあつては、専用の袋に収納したもの
3 盲導犬使用者証を所持する旅客は、列車等の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるとき場合に限り、ハーネス(引具)をつけた道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項にいう政令で定める盲導次の各号の1に該当する犬を無料で車船内に随伴させることができる。
(1) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条第1項に規定する認定を受けた身体障害者補助犬。ただし、同法第12条に規定された表示を行い、旅客が身体障害者補助犬認定証を所持する場合に限る。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項にいう政令で定める盲導犬。ただし、盲導犬がハーネスをつけ、旅客が盲導犬使用者証を所持している場合に限る。
(注)旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバッグ・ショルダーバッグ等は、第1項に規定する個数制限にかかわらず、これを車船内に持ち込むことができる。

第309条

(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 特殊法人自転車振興会の発行した選手登録証票を所持する者が解体して専用の袋に収納し携帯する競輪用自転車にあつては、前条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、鉄道・航路区間と自動車線区間とを各別に当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。
2 旅客は、小犬、猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前項の規定に準じて当社の承諾を受け、手回り品料金を支払つて車船内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、且つ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
3 普通手回り品料金は、旅客の1回の乗車船ごとに、次の各号の料金とし、鉄道・航路区間と自動車線区とは、各別に支払うもの1個について 270円とする。
(1) 鉄道・航路区間 1個について 270円
(2) 自動車線区間  別に定める額とする。
(注)有料手回り品の持込区間が、鉄道・航路区間の間に自動車線区間を介在するときは、前後の鉄道・航路区間は各別に普通手回り品料金を収受する。自動車線区間の間に鉄道・航路区間が介在するときの前後の自動車線区間についても同じ。

第310条

(普通手回り品切符)
第310条 第309条の規定により普通手回り品料金を支払つて、有料手回り品を車船内に持ち込む旅客に対しては、普通手回り品切符又はこれに代る証票を交付する。
2 普通手回り品切符の様式は、次のとおりとする。
(1) 鉄道・航路用普通手回り切符
 第1種 専用切符(様式省略)
 第2種 共用切符(様式省略)
(2) 自動車線用普通手回り品切符(様式省略)
(注)「普通手回り品切符に代る証票」とは、第192条に規定する車内片道乗車券又は第225条に規定する車内補充券をいう。以下同じ。

第311条

第311条 普通手回り品切符又はこれに代わる証票は、切符又は証票に表示された条件に従つて当該有料手回り品を車船内に持ち込む場合に限つて有効とする。ただし、途中下車をしたときは、その効力を失う。
2 普通手回り品切符又はこれに代わる証票は、次の各号により係員の検査を受けるとともに、途中下車又は下車船の際に、これを係員に引き渡さなければならない。
(1) 前条第2項第1号の規定による普通手回り品切符は、有料手回り品を持ち込む際に係員に呈示してその下部に入鋏を受けた後、当該有料手回り品にくくりつけておき、係員から請求があるときはいつでもこれを呈示する。
(2) 前条第2項第2号の規定による普通手回り品切符又は普通手回り品切符に代わる証票は、旅客がこれを携帯し、係員から請求があるときは、いつでもこれを呈示する。

第321条

(一時預り切符)
第321条 携帯品の一時預りを受け付けるときは、一時預り切符を交付する。
2 一時預り切符の様式は、次のとおりとする。
第1種 専用切符(様式省略)
第2種 共用切符(この様式は、第310条第2項に規定する鉄道・航路用普通手回り品切符第2種共用切符の様式と同一とする。ただし、乙片に代えて甲片を旅客に交付する。)

別表第4号
別表第4号 危険品
表の改定


02/12/01改訂

第57条(第5項挿入)

5 2個以上の新幹線の特別急行列車を駅において出場しないで乗り継ぐ旅客に対し、第1項第1号ロ及び第2項の規定により立席特急券を発売する場合は、別に定めるところによりその一部区間について乗車する列車を指定しないで発売することがある。
 前各項の規定によつて急行券を発売する場合、2個以上の急行列車が一部区間を併結運転する場合の当該急行列車又は旅客車を直通して運転する2個以上の急行列車は、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。ただし、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車及び別に定める急行列車を除く。
 旅客がのぞみ号とのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車とを乗継いで乗車する場合は、東京駅で乗継ぎとなる場合を除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別急行料金により特別急行券を発売することがある。
 急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の指定席に、急行列車と普通列車を相互に連続して乗車する場合は、1個の列車とみなして、1枚の急行券を発売することがある。
 北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間について、第1項第1号イの(イ)の指定席特急券を発売する場合は、自由席特急券に別に定める指定料金券を添付し、指定席特急券として発売することがある。ただし、当該取扱いは、北海道旅客鉄道会社線内、四国旅客鉄道会社線内又は九州旅客鉄道会社線内における別に定める駅又は乗車券類の発売を委託した箇所に限つて取り扱う。

第57条の2(第1号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
 イ   新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車
ただし、東京駅又は品川駅と門司駅以遠(小倉方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車を相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。なお、次の線区の急行列車は除く。
(イ)福島駅を乗継駅とする場合の奥羽本線福島・秋田間
(ロ)盛岡駅を乗継駅とする場合の田沢湖線及び奥羽本線大曲・秋田間

()上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間
()博多南線
()博多駅を乗継駅とする場合の博多・直方間(鹿児島本線・篠栗線・筑豊本線経由)
 新幹線の停車駅(東京駅、上野駅及び大宮駅を除く。)東海道本線(新幹線)各駅(東京駅を除く。)、山陽本線(新幹線)各駅、鹿児島本線(新幹線)各駅、八戸駅、越後湯沢駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)又は大阪駅、坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)
 ロ   東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車(両方の急行列車を乗継ぐ場合は、青森駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
 青森駅及び函館駅又は五稜郭駅
 ハ   特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
 坂出駅及び高松駅

第57条の3(第4項)

4 旅客が、東北本線(新幹線)の特別急行列車と奥羽本線福島・新庄間の特別急行列車(第57条第2項第6号の規定により1個の特別急行列車とみなす場合を含む。)とを福島駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)及び田沢湖線、奥羽本線大曲・秋田間の特別急行列車とを盛岡駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)で、次の各号に該当するときは、奥羽本線福島・新庄間及び盛岡・秋田間の1個の特別急行列車に対して別に定める特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券又は自由席特急券又は特定特急券を発売する。
(1) 乗継ぎをする後乗列車の特別急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日)を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日の当日とする場合
(2) 当該乗車に必要な乗車券及び特別急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の特別急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合

第58条(第4項挿入)

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号に定める区間の特別急行列車の停車駅相互間を、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車の特別車両に当該線区をまたがつて乗車する場合(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)は、新幹線の区間と新幹線以外の区間を通じた全区間に対して1枚の特別車両券(A)を発売する。ただし、別に定めるところにより特別急行列車ごとに発売することがある。
(1) 東京・新庄間(東北本線(新幹線)、奥羽本線経由)
(2) 東京・秋田間(東北本線(新幹線)、田沢湖線、奥羽本線経由)
 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定特別車両券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。
 第1項第1号イの規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対する特別車両券の発売に準用する。

第73条(第2項第5号挿入)

2 前項の規定による幼児又は乳児であつても、次の各号の1に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。
(1) 幼児が幼児だけで旅行するとき。
(2) 幼児が、乗車券を所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人を超えて随伴されて旅行するとき。ただし、2人を超えた者だけ小児とみなす。
(3) 幼児が、団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。
(4) 幼児又は乳児が、指定を行う座席又は寝台を幼児又は乳児だけで使用して旅行するとき。
(5) 幼児又は乳児が、第140条の2及び第140条の3の規定により当社が確保した座席を使用して旅行するとき。

第74条の4(第2項)

2 前項の規定は、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第56項に規定する個室を占有使用して乗車する場合に準用する。

第125条(第1号)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金
a b、c及びd以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b のぞみ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
c 第57条第67項の規定により発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
d 特別車両以外の個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
(ハ) 自由席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
(ニ) 特定特急料金
a 当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 840円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,040円とし、西日本旅客鉄道会社線内のものにあつては、830円とする。
b 当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合(cに定める場合を除く。)
 950円とする。 ただし、西日本旅客鉄道会社線内のものにあつては、940円とする。
c 盛岡・八戸間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 (ロ)に定める額とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)及び(ハ)及び(ニ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 料金  1,240円  1,660円  2,290円  2,610円  2,820円  3,030円  3,340円  3,660円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
(a) (b)以外の特定特急料金
 1,260円とする。
(b) 田沢湖線及び奥羽本線中大曲・秋田間内相互発着となる場合の特定特急料金
 bに定める額とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)及び(ニ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,140円  1,460円  1,880円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ハ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)並びに海峡線、江差線中木古内・五稜郭間及び函館本線中五稜郭・函館間内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,010円  1,410円  1,810円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から 510円を低減した額とする。
() 第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,140円  1,450円  1,870円  2,190円  2,390円  2,610円  2,920円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。

第126条

(急行列車と普通列車とが直通して運転する場合の急行料金)
第126条 第57条第78項の規定により、旭川・新千歳空港間において急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の指定席にまたがつて乗車する場合に発売する急行券の急行料金は、急行列車の乗車区間に対する急行料金とする。

第126条の2

(自由席特急券に指定料金券を添付して発売する場合の指定料金)
第126条の2 第57条第89項の規定により、自由席特急券に指定料金券を添付して、指定席特急券として発売する場合の指定料金券は、当該区間の指定席特急料金から自由席特急料金を差し引いた額とする。

第126条の4

(特殊発売する急行券に対する急行料金)
第126条の4 第57条の5第1項後段の規定により発売する遅延特約の急行券に対する割引率は、5割とする。
2 第57条の5第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロの(イ)のb及びc並びに同号ロの(ロ)のb及びc、同号ロの(ハ)のb並びに同号ロの(ニ)のb及びcに規定する大人の特別急行料金について5割を低減したものとする。

第130条(第3項挿入)

3 第58条第4項の規定により、特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、新幹線の区間の営業キロと新幹線以外の区間の営業キロを合算したものに対して第1項第1号に定める料金を適用したものとする。

第157条

(選択乗車)
第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(1) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田以遠(田尻又は上涌谷方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)
(1)の22) 小牛田以遠(松山町又は上涌谷方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)
(1)の33) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・小牛田間、仙台・古川間)(一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間)
(1)の44) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田・古川間の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の小牛田・古川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(1)の5 新花巻以遠(小山田方面)の各駅と盛岡以遠(厨川、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)
(1)の6 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と新花巻以遠(小山田方面)の各駅との相互間(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)
(1)の7 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と花巻以遠(二枚橋方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)
(1)の8 花巻以遠(村崎野方面)の各駅と盛岡以遠(厨川、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)
(5) 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と、盛岡以遠(いわて沼宮内、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(北上・花巻間、北上・新花巻間)、(盛岡・花巻間、盛岡・新花巻間)
(1)の96) 一ノ関以遠(有壁又は真滝方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(金ケ崎方面)の各駅との相互間(一ノ関・水沢間、一ノ関・水沢江刺間)
(1)の107) 北上以遠(村崎野又は柳原方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(陸中折居方面)の各駅との相互間(北上・水沢間、北上・水沢江刺間)
(1)の118) 一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅と小牛田・古川間の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の小牛田・古川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(1)の129) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)(一ノ関・新田間、一ノ関・くりこま高原間)
(1)の1310) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(石越方面)の各駅との相互間(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)
(1)の1411) 一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(梅ケ沢方面)の各駅との相互間(一ノ関・新田、一ノ関・くりこま高原間)
(1)の1512) 小牛田以遠(松山町又は上涌谷方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(石越方面)の各駅との相互間(小牛田・くりこま高原間、小牛田・新田間)
(2) 岩沼以遠(槻木又は亘理方面)の各駅又は羽前千歳以遠(北山形又は南出羽方面)の各駅と、塩釜又は本塩釜駅との相互間(仙台・塩釜間、仙台・西塩釜又は本塩釜間)
(3) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と松島又は松島海岸駅との相互間(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)
(4) あおば通又は仙台以遠(東照宮又は長町方面)の各駅と、品井沼以遠(鹿島台方面)又は高城町以遠(手樽方面)の各駅との相互間(仙台・松島間、仙台・松島海岸間)(仙台・塩釜間、仙台・本塩釜間)
(4)の213) 福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅とあおば通又は仙台以遠(東照宮、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)
(4)の314) 福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(東白石方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)
(4)の415) あおば通又は仙台以遠(東照宮、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(越河方面)の各駅との相互間(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)
(516) 新津以遠(古津又は東新津方面)の各駅と、新発田以遠(加治方面)の各駅との相互間(羽越本線経由、信越本線及び白新線経由)
(5)の217) 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新発田以遠(加治方面)の各駅との相互間(新幹線・白新線経由、信越本線・羽越本線経由)
(5)の3 長岡以遠(宮内方面)の各駅と東三条以遠(加治方面)の各駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)
(5)の418) 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新潟以遠(白山又は東新潟方面)(長岡・燕三条間、長岡・東三条間)(新潟・燕三条間、新潟・東三条間)
(5)の519) 長岡以遠(宮内方面)の各駅と東三条又は燕三条駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の東三条・燕三条間内では、途中下車の取扱いをしない。
(5)の620) 高崎以遠(倉賀野又は北高崎方面)の各駅と越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(5)の721) 越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(沼田方面)の各駅との相互間(越後湯沢、後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(5)の822) 高崎以遠(倉賀野又は北高崎方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(上牧方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)
(6) 大宮以遠(日進、北与野又は与野方面)の各駅と、桐生以遠(相老方面)の各駅との相互間(井野及び前橋経由、小山経由)
(723) 日暮里以遠(鶯谷、西日暮里又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(824) 佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅との相互間(総武本線経由、成田線経由)
(8)の225) 蘇我以遠(本千葉又は千葉みなと方面)の各駅と館山・安房鴨川間の各駅との相互間(外房線経由、内房線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の館山・安房鴨川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(926) 小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(1027) 東京以遠(神田、新日本橋又は八丁堀方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(東京・横浜間、東京・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(1128) 小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)
(12) 大船以遠(藤沢又は北鎌倉方面)の各駅と桜木町・磯子間の各駅との相互間 (戸塚経由、本郷台経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では、途中下車の取扱いをしない。
(12)の2 横浜以遠(東神奈川方面)の各駅と磯子・本郷台間の各駅との相互間 (桜木町経由、戸塚経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では、途中下車の取扱いをしない。
(1329) 小野又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅との相互間(川岸経由、塩尻経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(13)の230) 辰野以遠(宮木方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(小野経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(13)の331) 三島以遠(函南方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(富士川又は柚木方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)
(13)の432) 静岡以遠(安倍川方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(吉原又は柚木方面)の各駅との相互間(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(13)の533) 三島以遠(函南方面)の各駅と、静岡以遠(安倍川方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(1434) 名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着間及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。
(1535) 米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(1636) 名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(17) 柘植以遠(加太方面)の各駅と、大阪以遠(塚本方面)の各駅、安治川口駅、ユニバーサルシティ駅又は桜島駅との相互間(草津線及び東海道本線経由、関西本線及び大阪環状線経由)
(18) 奈良以遠(木津方面)の各駅と、大和新庄以遠(御所方面)の各駅との相互間(関西本線及び和歌山線経由、桜井線経由)
(19) 東部市場前以遠(平野方面)の各駅と、大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅との相互間(天王寺・大阪間、天王寺・湊町間)
(2037) 大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(2138) 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(2239) 新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(2340) 西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(23)の241) 相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(岡山方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
(23)の342) 向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)
(23)の443) 福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(糸崎方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)
(23)の544) 三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(松永方面)の各駅との相互間(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(23)の645) 福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(23)の746) 三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)
(23)の847) 広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)
(23)の948) 三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)
(2449) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(2550) 徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(大竹方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(2651) 広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(27) 大阪以遠(天満又は福島方面)又は尼崎以遠(立花方面)の各駅と、綾部以遠(梅迫方面)の各駅との相互間(東海道本線・福知山線及び山陰本線経由、東海道本線及び山陰本線経由)
(2852) 居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(2953) 小郡以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(30) 益田以遠(石見津田方面)の各駅と、厚狭以遠(埴生方面)の各駅との相互間(山陰本線及び美祢線経由、山口線及び山陽本線経由)
(31) 益田以遠(石見津田方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、山口線及び山陽本線経由)
(32) 仙崎又は長門市以遠(長門三隅方面)の各駅と、幡生以遠(下関方面)の各駅との相互間(山陰本線経由、美祢線及び山陽本線経由)
(3354) 喜々津以遠(諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(3355)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。
(3456)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)

第172条(第7項)

7 第57条第78項の規定により発売した急行券で、急行列車と普通列車の指定席を連続して乗車する場合は、第13条第2項第5号の規定にかかわらず、当該普通列車の指定席にそのまま乗車することができる。

第228条

(乗車券類の改札)
第228条 乗車船の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引渡しについて同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
(注) 第57条第2項第1号及び同条第67項の規定により発売した新幹線の特別急行券及び第58条第2項第1号の規定により発売した新幹線の特別車両券(A)については、駅内に改札の箇所が設置されている場合は、当該改札の箇所が出場の箇所である。
2 前項の規定による外、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券類の改札を受けなければならない。当該乗車券類の使用が証明書等の携帯を必要とするものであるときの証明書等についてもまた同じ。

第237条の2(第5項。第6項挿入)

5 新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に対して1枚で発売した特別急行券について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、新幹線の特別急行券と新幹線以外の線区に対する特別急行券を各別のものとして手数料を収受する。第184条第6項の規定により新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)する旅客に対して1枚で発売した特別急行券について、の両方を同時に払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、新幹線の特別急行券と新幹線以外の線区に対する特別急行券を各別のもの1枚の特別急行券として手数料を収受する。この場合、全区間又は一部区間について乗車列車を指定している場合は、全区間の指定急行券とみなして取り扱うものとする。
6 前項にかかわらず、新幹線の特別急行券と上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間又は博多南線の特別急行券を1枚で発売した特別急行券について、払いもどしをする場合で、手数料を収受するときは、新幹線の特別急行券と上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間又は博多南線の特別急行券を各別のものとして取り扱う。

第244条の2(第4項)

4 前各項の取扱いは、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第56項に規定する個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱いに準用する。

第248条(第2項)

2 前項の規定により、指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、第21条の2第1号及び第2号の規定による乗車券類の発売時間において発売のできる指定券への変更に限つて取り扱い、また、当該指定券に表示された列車等(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車船駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限つて取り扱う。

第273条

(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券又は特定特急券(乗車日及び乗車列車を指定して発売したものに限る。以下この条において同じ。)以外の指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、320円
ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)。ただし、320円に満たない場合は、320円とする。
(2) 立席特急券及び特定特急券
 210円
2 第57条の2の規定により発売した指定席特急券及び立席特急券又は第61条の2の規定により発売した座席指定券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券又は座席指定券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券又は座席指定券を既に使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券若しくは立席特急券又は座席指定券の既に収受している料金から割引をした乗継用の急行券又は座席指定券に対する割引額と前項の手数料とを差し引いた残額とする。
3 第57条の3第4項の規定により発売した指定席特急券及び立席特急券及び特定特急券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条同項の規定により発売した他の特別急行券を同時に呈示し、当該特別急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、乗継用の特別急行料金により発売した特別急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、第1項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすでに収受している特別急行料金からすでに使用した特別急行券の区間に対する所定の特別急行料金と乗継用の特別急行料金との差額と第1項の手数料とを差し引いた残額とする。
4 第63条第1項の規定により発売した指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した指定席特急券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金(A)、寝台料金又はコンパートメント料金については第1項の規定により収受し、指定席特急料金についてはこれを収受しない。
5 前項の規定は、第58条第4項の規定により新幹線の区間と新幹線以外の区間を通じた全区間に対して1枚で発売した特別車両券(A)及び同時に発売した指定席特急券に準用する。
 大人と小児又は小児と小児が1個の寝台を使用するため購入した2枚の特別急行券のうちの1枚について第1項の払いもどしをする場合の払いもどし手数料は、同項の規定にかかわらず、1枚につき210円とする。
 第64条の規定によつて証明をした指定券について第1項の払いもどしを請求する旅客は、同条の規定によつて証明をした乗車券及び急行券を同時に呈示しなければならない。

第289条(第2項)

2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第3号までの1に該当するときは、その急行料金の全額の、第4号に該当するときはその急行料金の半額(10円未満の端数を切り上げて10円単位とした額)の払いもどしを請求することができる。この場合、第57条第2項、第56項及び第67の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であつても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。
(1) 急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
(2) 前項の規定により、他の急行列車に乗車したとき
(3) 急行列車が到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき

第290条(第2項)

2 前項の規定は、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)を経由する特別急行列車の特別急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を上野駅又は東京駅とするものであつて、大宮駅と上野駅若しくは東京駅又は上野駅と東京駅との区間が乗車できなくなつた場合の特別急行券又は特別車両券の払いもどしに準用する。

別表第2号ナ
別表第2号ナ 新幹線指定席特急料金(東北新幹線)
料金表の改定


03/03/15改訂

第57条(第2項第9号挿入)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合(久大本線経由となるものを除く。)であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。

第58条(第2項第9号挿入)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合(久大本線経由となるものを除く。)であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。

第86条(第8号)

(8) 北九州市内
 本城駅開業に伴う地図の変更


03/07/07改訂

第86条(第9号)

(9) 福岡市内
 千早駅開業に伴う地図の変更


03/07/14改訂

第23条

(伝染病患者に対して発売する乗車券)
第23条 伝染病患者に対して発売する乗車券は、貸切乗車券に限る。
(注) 伝染病とは、ペスト、痘そう、腸チフス、パラチフス、ジフテリア、コレラ、赤痢、発疹チフス、しょう紅熱、流行性脳脊髄膜炎、日本脳炎、ラッサ熱、腸管出血性大腸菌感染症及び急性灰白髄炎(ポリオ)及び重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)をいう。


03/10/01改訂

第16条の2(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(東京品川、小田原、三島、静岡、名古屋、米原、新大阪、西明石、福山、三原、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、高崎、越後湯沢、長岡及び新潟の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 東京品川・小田原間
(2) 三島・静岡間
(3) 名古屋・米原間
(4) 新大阪・西明石間
(5) 福山・三原間
(6) 三原・広島間
(7) 広島・徳山間
(9) 福島・仙台間
(9) 仙台・一ノ関間
(10)一ノ関・北上間
(11)北上・盛岡間
(12)高崎・越後湯沢間
(13)長岡・新潟間

第40条

(通学用割引一般普通回数乗車券の発売)
第40条 指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行う学校の学生、生徒が、面接授業又は試験のため、第39条に規定する区間を、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)のもより駅までの区間について、通学用割引一般普通回数乗車券を発売する。
(1) 放送大学学園法(昭和56年法律第80号平成14年法律第156号)第204条の規定により設置された大学の学生
(2) 通信教育を行う高等学校の生徒
2 前項の通学用割引一般普通回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に、東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車船区間その他の必要事項を記入したものとする。
3 前項の規定により提出する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、第29条第3項の規定にかかわらず、発行の日から1箇月間とする。

第57条(第1, 4項)

第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
(イ) 特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合又は第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、新幹線の特別急行列車の特別車両以外の個室に対しては、次に掲げる場合に限つて発売する。
a 個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
b 設備定員が複数の個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
(ロ) 前(イ)の規定にかかわらず、特別車両又は寝台車に乗車する場合(第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合を除く。)は、旅客車及び座席を指定しない。
(ハ) (イ)の規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の特別車両以外の個室に対する指定席特急券の発売に準用する。
ロ 立席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車及び乗車区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定しないで発売することがある。
ハ 自由席特急券
 別に定める特別急行列車の特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(別に定める区間における特別急行列車の座席を含む。以下同じ。)を使用する場合に、乗車駅及び有効区間を指定し、座席の使用を条件としないで発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
ニ 特定特急券
 に定める特別急行列車の特定の区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。
(イ) 新幹線
a 隣接駅間及び以下の区間
東京・新横浜間
三島・静岡間
静岡・浜松間
豊橋・名古屋間
福山・三原間
三原・広島間
新山口・新下関間
東京・大宮間
古川・一ノ関間
一ノ関・北上間
北上・盛岡間
b のぞみ号に乗車する場合(第7項の規定により特別急行券を発売する場合を含む。)の新幹線停車駅相互間(aに定める区間を除く。)
c 盛岡・八戸間(aに定める区間を除く。)
(ロ) 新幹線以外の線区
水戸・原ノ町間(100キロメートル以内の区間を除く。)
鳥取・出雲市間(100キロメートル以内の区間を除く。)
米子・益田間(100キロメートル以内の区間を除く。)
盛岡・秋田間(田沢湖線・奥羽本線経由に限る。)
(ハ) (イ)及び(ロ)の規定にかかわらず、別に定める区間において特定特急券を発売することがある。
(2) 普通急行券
 普通急行列車の座席車(第13条第3項の規定により寝台車を座席車として使用する場合の寝台車を含む。)又は寝台車に乗車する場合に、乗車駅及び有効区間を指定して発売する。
4 特別急行列車の乗車区間の一部区間について座席の指定ができない場合であつて、その区間が立席特急券又は自由席特急券又は特定特急券を発売する区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで指定席特急券を発売することがある。

第57条の2

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
 イ   新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車
ただし、東京駅又は品川駅と門司駅以遠(小倉方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車を相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。なお、次の線区の急行列車は除く。
(イ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間
(ロ)博多南線
(ハ)博多駅を乗継駅とする場合の博多・直方間(鹿児島本線・篠栗線・筑豊本線経由)
 東海道本線(新幹線)各駅(東京駅及び品川駅を除く。)、山陽本線(新幹線)各駅、鹿児島本線(新幹線)各駅、八戸駅、越後湯沢駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)又は坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)
 ロ   東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車(両方の急行列車を乗継ぐ場合は、青森駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
 青森駅及び函館駅又は五稜郭駅
 ハ   特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
 坂出駅及び又は高松駅

第57条の5

(急行券の特殊発売)
第57条の5 急行券を発売する際に、急行列車が約2時間以上遅延している場合又は約2時間以上遅延することが確実な場合は、当該列車等が遅延したときであつても急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として遅延特約の急行券を発売する。この場合、急行列車にあつては、割引の急行料金によつて遅延特約の急行券を特別な条件を付して発売することがある。
2 車両の故障等により、固定編成車両(特別急行列車の編成用とした車両。以下同じ。)以外の車両によつて全区間特別急行列車を運転する場合は、旅客が、編成車両の変更に伴う特別急行料金の払いもどしをしないことを条件として、特定の特別急行料金によつて編成変更特約の立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売することがある。
3 のぞみ号の車内において指定席特急券を発売する場合は、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを条件として、のぞみ号の指定席の使用を開始した駅から前途ののぞみ号に乗車する全区間について指定席を使用するとみなして、指定席特急券を発売する。

第70条(第1項)
 東海道新幹線品川駅開業に伴う地図の変更(品川駅から新横浜方面の細線を追加)

第103条

(中学校、高等学校生徒等及び特定被救護者に対する割引定期旅客運賃)
第103条 第38条の規定により割引の定期乗車券を発売する場合は、第104条に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによつて定期旅客運賃の割引を行う。
(1) 第38条第1項第1号及び第2号に定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 3割引
(2) 第38条第1項第3号から第5号までに定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 1割引

第125条(第1号)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金
a b、c及びd以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b のぞみ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
c 第57条第7項の規定により発売する特別急行指定席特急券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
d 特別車両以外の個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
a b以外の立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
b 第57条第7項の規定により発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号に立席扱いで乗車する区間から最後にのぞみ号に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をのぞみ号に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉になる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ハ) 自由席特急料金
a b以外の自由席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
b 第57条第7項の規定により発売する自由席特急券に適用する立席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号の自由席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の自由席を使用する区間から最後にのぞみ号の自由席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の自由席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の自由席使用区間ごとに計算した額より低廉になる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ニ) 特定特急料金
a 第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
(a) 当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 840円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,040円とし、西日本旅客鉄道会社線内のものにあつては、830円とする。
(b) 当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合(cに定める場合を除く。)
 950円とする。 ただし、西日本旅客鉄道会社線内のものにあつては、940円とする。
b 第57条第1項第1号ニの(イ)のbに定める区間に対する特定特急料金
(ハ)に定める額から、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額と同区間に対する別表第2号ツに定める額との差額を差し引いた額とする。
c 盛岡・八戸間の営業キロが50キロメートルを超える場合第57条第1項第1号ニの(イ)のcに定める区間に対する特定特急料金
(ロ)のaに定める額とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)及び(ニ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 料金  1,240円  1,660円  2,290円  2,610円  2,820円  3,030円  3,340円  3,660円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
(a) (b)以外の特定特急料金
 1,260円とする。
(b) 田沢湖線及び奥羽本線中大曲盛岡・秋田間の停車駅相互発着となる場合のに対する特定特急料金
 bに定める額とする。
(ロ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)及び(ニ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,140円  1,460円  1,880円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ハ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)並びに海峡線、江差線中木古内・五稜郭間及び函館本線中五稜郭・函館間内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,010円  1,410円  1,810円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から 510円を低減した額とする。
(ニ) 第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,140円  1,450円  1,870円  2,190円  2,390円  2,610円  2,920円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。

第126条の4(第3項挿入)

(特殊発売する急行券に対する急行料金)
第126条の4 第57条の5第1項後段の規定により発売する遅延特約の急行券に対する割引率は、5割とする。
2 第57条の5第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1号ロの(イ)のb及びc、同号ロの(ロ)のb及びc、同号ロの(ハ)のb並びに同号ロの(ニ)のb及びcに規定する大人の特別急行料金について5割を低減したものとする。
3 第57条の5第3項の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金は、旅客がのぞみ号に乗車する全区間について指定席を使用するものとして計算した特別急行料金とする。

第127条(第2項挿入)

(立席区間又は自由席区間と指定席区間とにまたがる場合の特別急行料金)
第127条 第57条第4項の規定によつて発売する特別急行券の特別急行料金は、全区間に対して指定席特急券を発売するものとみなした特別急行料金とする。
2 前項の規定によるほか、のぞみ号に乗車する場合(のぞみ号とのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)であつて、乗車区間の一部について座席を指定しないで発売する指定席特急券の特別急行料金は、全乗車区間に対するのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車の指定席を使用する場合の指定席特急料金と、のぞみ号の指定席を使用する区間に対するのぞみ号の指定席特急料金から同区間に対するのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車の指定席特急料金を差し引いた額との合計額とする。この場合、のぞみ号の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にのぞみ号の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。

第152条

(小児用乗車券類の効力の特例)
第152条 小児用の乗車券類(定期乗車券及び一般普通回数乗車券を除く。)は、その有効期間中に、使用旅客の年齢が12才に達した場合であつても、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。

第157条(第27, 53号)

(27)東京品川以遠(神田、新日本橋又は八丁堀田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(東京品川・横浜間、東京品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(53) 小郡新山口以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)

第160条

(特定区間発着の場合のう回乗車)
第160条 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。ただし、特別車両普通回数乗車券を所持する旅客は、その券面に表示された経路以外では、特別車両に乗車することができない。また、別に定める場合を除き、う回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、西大井又は新川崎と小田原以遠(早川方面)の各駅相互間の乗車券を所持する旅客は、東海道本線(新幹線)東京・品川間をう回して乗車することはできない。
 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、第1項の規定によるう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、区間変更として取り扱う。

第184条(第7, 8項挿入)

7 新幹線ののぞみ号以外の特別急行列車に乗車する場合に発売する自由席特急券とのぞみ号に乗車する場合(のぞみ号とのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合を含む。)に発売する特定特急券は、共用のものとすることがある。
8 新幹線の特別急行列車に乗車する場合の自由席特急券又は特定特急券については、東京発着となるものと品川発着となるものを共用のものとすることがある。

第187条(第3号、第7号挿入)

(3) 第86条、第87条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の行程・料金欄の発駅及び着駅については、実際に乗降する駅名を表示する。
 (例)  (和文)  (英文)
第86条の場合  東京都区内  TOKYO CITY ZONEWARD AREA
 横浜市内・川崎・ 鶴見線内
「横浜市内・川崎」又は「横浜市内」と表示することがある。
 YOKOHAMA CITY ZONE
 神戸市内
「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。
 KOBE CITY ZONE
 広島市内
「広島市内(海田市駅・向洋駅を含む。)」と表示することがある。
 HIROSHIMA CITY ZONE
 福岡市内
「福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)」
と表示することがある。
 FUKUOKA CITY ZONE
 第87条の場合  東京山手線内   LOOP ZONE
(7) 第184条第8項の規定により発売する場合の特別急行券の駅名は「東京・品川」の例により表示する。
(78) 乗車券類の表示事項は、英文と併記することがある。この場合、着駅名は「」、発着駅名は
」の例により表示する。
(89) 第57条の2の規定による場合の急行券の標記は「急行券(乗継)」の例により表示する。
(910) 第57条の3第2項の規定による場合の特別急行券の標記は、「B自由席特急券」の例により「B」を冠記して表示する。

第238条(第2項挿入)

(払いもどし請求権行使の期限)
第238条 旅客は、旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる場合であつても、当該乗車券類が発行の日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。
2 前項の規定にかかわらず、第282条、第282条の2、第284条、第285条、第287条、第288条、第289条、第290条及び第290条の2の規定により旅客運賃・料金について払いもどしの請求をする場合は、払いもどしの事由が発生した日の翌日から起算して1箇年を経過するまでの間はこれを請求することができる。

第248条

(乗車券類変更)
第248条 普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
(1) 普通乗車券相互間の変更
(12) 指定急行券以外の急行券相互間の変更
(23) 自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(34) 指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(45) 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券から指定券への変更
2 前項の規定により、指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、第21条の2第1号及び第2号の規定による乗車券類の発売時間において発売のできる指定券への変更に限つて取り扱い、また、当該指定券に表示された列車等(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車船駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限つて取り扱う。
3 第244条及び前項の規定は、第1項第45号の規定により、指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合に準用する。
4 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
5 前項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車船する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車船する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算する。

第251条

(種類変更)
第251条 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について、次の各号に定める種類の変更(この変更に伴う営業キロ地帯又は区間の変更を含む。)(この変更を「種類変更」という。)をすることができる。 ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限つて取り扱う。
(1) 自由席特急券、特定特急券又は普通急行券の相互間の変更
(2) 自由席特別車両券(A)又は自由席特別車両券(B)の相互間の変更
2 種類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをするしない

第252条

(指定券変更)
第252条 指定急行券、指定特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(これらの変更を「指定券変更」という。)をすることができる。ただし、指定席変更は、列車等が変更にならない場合に限つて取り扱うのぞみ号の指定席への変更を除く
2 前項ただし書にかかわらず、のぞみ号の指定席への変更の申出があつた場合は、のぞみ号の指定席の使用を開始した駅から前途ののぞみ号に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
3 指定券変更は、列車等が変更とならない場合に限つて取り扱う。
 指定席変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、使用開始後にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該急行券又は自由席特別車両券を指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。)に変更することができる。この場合は、前各項の規定を準用する。

第253条(第2項、10月23日公告)

(団体乗車券変更)
2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃及び料金を収受する。この場合、旅客については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、第249条第2項第1号イ及び同項第2号の規定を準用する。
(2) 指定券変更の取扱いをする場合の料金の計算方は、第252条第24項の規定を準用する。
(3) 乗車列車等の変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、次による。
イ 旅客運賃
 乗車船区間に変更のない場合は、収受しない。
ロ 急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金及び座席指定料金
 原列車等に対するすでに収受した料金と変更する列車等に対する実際の乗車船区間の営業キロ又は同区間について計算した料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第284条(第1項第1号)

(無賃送還の取扱方)
第284条 第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車等(急行列車を除く。)に乗車船する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車又は特別車両に乗車させることがある。
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客は特別急行列車に、のぞみ号の特別急行券以外の特別急行券を使用した旅客についてはのぞみ号に乗車することはできない。
ロ 特別車両券又はコンパートメント券を使用した旅客については、特別車両又はコンパートメント個室車により、当該特別車両券又はコンパートメント券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車等に相当の旅客車がないとき又は満員等により相当の旅客車に乗車できないときは、適宜の旅客車による。

第285条(第1項)

第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車船の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車船をすることができる。ただし、定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車船中に途中下車することができない。
(2) 旅客は、次に該当する場合に限つて、他の経路を急行列車(のぞみ号を除く。)又は特別車両によつて乗車することができる。ただし、のぞみ号にあつては当社が特に認めた場合に限る。
イ 急行列車に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を特別車両により乗車する場合。この場合、特別車両に乗車できなかつたときは、第290条の2の規定により払いもどしの取扱いを受けるものとする。

第289条(第1項)

第289条 急行券を所持する旅客が急行列車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線又は山陽本線を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第1号の事由によりのぞみ号によつて旅行を継続する場合(ただし、当社が特に認めた場合を除く。)、東海道本線若しくは山陽本線、東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号及び第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合又はのぞみ号以外の特別急行券を所持する旅客が、のぞみ号によつて旅行を継続する場合若しくは特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車が運行不能となつたとき
(2) 乗車中の急行列車が運行時刻より2時間以上遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき

第290条(第1項)

第290条 東海道本線(東海道本線(新幹線)を含む。)を経由する列車の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客で、下車駅を東京駅若しくは新橋駅又は新大阪駅とするものにあつては、第282条の2の規定により、品川駅と東京駅又は大阪駅と新大阪駅との区間が乗車できなくなつた場合(当該区間のうち一部が乗車できなくなった場合を含む。)の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の払いもどしについては、それぞれ、品川駅又は大阪駅を当該急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の下車駅として取り扱うものとする。この場合、すでに収受した急行料金又は特別車両料金とすでに乗車した区間に対する急行料金又は特別車両料金とを比較して過剰額の払いもどしをする。

第298条
入場券様式の変更

別表第1号(12月11日公告)
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
山口線 小郡新山口・益田間
 

別表第2号ツ
別表第2号ツ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線)
料金表の改定

別表第2号ネ
別表第2号ネ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線のぞみ号)
料金表の改定


03/11/05改訂

第23条

(伝染病患者に対して発売する乗車券)
第23条 伝染病患者に対して発売する乗車券は、貸切乗車券に限る。
(注) 伝染病とは、ペスト、痘そう、腸チフス、パラチフス、ジフテリア、コレラ、赤痢、発疹チフス、しょう紅熱、流行性脳脊髄膜炎、日本脳炎、ラッサ熱、腸管出血性大腸菌感染症、急性灰白髄炎(ポリオ)及び重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症、指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)及び新感染症をいう。


03/12/01改訂

第86条(第7号)

(7) 広島市内
 可部線可部・三段峡間廃止に伴う地図の変更

第130条(第1項第1号イ)

第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(イ) (ロ)以外の特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,240円  2,670円  4,000円  5,150円  6,300円  7,440円
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b以外の特別車両料金 (A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  301キロメートル以上
 料金  1,000円  2,000円  3,000円  4,000円
b 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで
 料金  2,550円  2,850円

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
可部線 横川・加計可部
 


04/03/13改訂

第3条(第1号の6)

(1)の6 「新幹線」とは、東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、鹿児島本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、東北新幹線、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)及び北陸新幹線及び九州新幹線をいう。

第16条の2

(東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)に対する取扱い)
第16条の2 次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。
 (1)  東海道本線及び山陽本線中神戸・新下関間  東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)中新神戸・新下関間
 (2)  東北本線  東北本線(新幹線)
 (3)  高崎線、上越線及び信越本線  高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)
 (4)  鹿児島本線中川内・鹿児島中央間  鹿児島本線(新幹線)中川内・鹿児島中央間
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(品川、小田原、三島、静岡、名古屋、米原、新大阪、西明石、福山、三原、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、熊谷、高崎、越後湯沢、長岡及び新潟の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 品川・小田原間
(2) 三島・静岡間
(3) 名古屋・米原間
(4) 新大阪・西明石間
(5) 福山・三原間
(6) 三原・広島間
(7) 広島・徳山間
(9) 福島・仙台間
(9) 仙台・一ノ関間
(10)一ノ関・北上間
(11)北上・盛岡間
(12)熊谷・高崎間
(123)高崎・越後湯沢間
(134)長岡・新潟間

第16条の3

(新幹線と新幹線以外の線区の取扱いの特例)
第16条の3 次の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区に関し、第26条第1号ただし書、第2号ただし書及び第3号にそれぞれ規定する普通乗車券の発売、第68条第4項に規定する鉄道の旅客運賃計算上の営業キロ等の計算方並びに第242条第2項に規定する区間変更の取扱いにおける旅客運賃・料金の通算方又は打切方については、前条第1項の規定を準用する。
 山陽本線中新下関・門司間及び鹿児島本線中門司・博多間  山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間

第16条の4

東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に対する取扱い)
第16条の4 東北新幹線盛岡・八戸間、北陸新幹線高崎・長野間及び九州新幹線新八代・川内間については、単一の線路として旅客の取扱いをする。

第57条(第1項第1号ニ)

第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(1) 特別急行券
ニ 特定特急券
 次に定める区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。
(イ) 新幹線
a 隣接駅間(九州新幹線を除く。)及び以下の区間
東京・新横浜間
三島・静岡間
静岡・浜松間
豊橋・名古屋間
福山・三原間
三原・広島間
新山口・新下関間
東京・大宮間
古川・一ノ関間
一ノ関・北上間
北上・盛岡間
熊谷・高崎間
b のぞみ号に乗車する場合(第7項の規定により特別急行券を発売する場合を含む。)の新幹線停車駅相互間(aに定める区間を除く。)
c 盛岡・八戸間(aに定める区間を除く。)
(ロ) 新幹線以外の線区
水戸・原ノ町間(100キロメートル以内の区間を除く。)
鳥取・出雲市間(100キロメートル以内の区間を除く。)
米子・益田間(100キロメートル以内の区間を除く。)
盛岡・秋田間(田沢湖線・奥羽本線経由に限る。)
(ハ) (イ)及び(ロ)の規定にかかわらず、別に定める区間において特定特急券を発売することがある。

第57条の2(第1号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
 イ  新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車
ただし、東京駅又は品川駅と門司駅以遠(小倉方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車を相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。なお、次の線区の急行列車は除く。
(イ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間
(ロ)博多南線
(ハ)博多駅を乗継駅とする場合の博多・直方間(鹿児島本線・篠栗線・筑豊本線経由)
 東海道本線(新幹線)各駅(東京駅及び品川駅を除く。)、山陽本線(新幹線)各駅、鹿児島本線(新幹線)各駅小倉駅、博多駅、八戸駅、越後湯沢駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)又は坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)
 ロ   東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車(両方の急行列車を乗継ぐ場合は、青森駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
 青森駅、函館駅又は五稜郭駅
 ハ  特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
 坂出駅又は高松駅

第57条の3(第1項第3号。第5項挿入)

(特定の特別急行券の発売)
第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合を除く。
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。 ただし、北海道旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合を除く。
 3月21日から4月5日まで
 4月28日から5月6日まで
 7月21日から8月31日まで
 12月25日から翌年1月10日まで
(3) 九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。ただし、第5項に規定する特定の指定席特急券を発売する場合、新幹線の停車駅相互間を乗車する場合並びに鹿児島本線博多・久留米間、久大本線及び日豊本線大分・別府間に運転する特別急行列車「ゆふDX号」の展望席に乗車する場合を除く。
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から7月19日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
(4) 北海道旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律に定める休日を除く。)であるとき
 4月1日から同月28日まで
 5月6日から6月30日まで
 10月1日から11月30日まで
(5) 北海道旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
 7月20日から8月20日まで
 12月23日から翌年2月末日まで
2 前項の規定によるほか、新幹線以外の線区であつて、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
3 第63条第1項の規定により指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券と同時に指定席特急券を発売する場合(特別車両の座席、寝台又はコンパートメント個室を使用する区間と特別急行列車の利用区間が異なる場合を含む。)は、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。
4 旅客が、東北本線(新幹線)の特別急行列車と奥羽本線福島・新庄間の特別急行列車(第57条第2項第6号の規定により1個の特別急行列車とみなす場合を含む。)とを福島駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)及び田沢湖線、奥羽本線大曲・秋田間の特別急行列車とを盛岡駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)で、次の各号に該当するときは、奥羽本線福島・新庄間及び盛岡・秋田間の1個の特別急行列車に対して別に定める特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。
(1) 乗継ぎをする後乗列車の特別急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日)を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日の当日とする場合
(2) 当該乗車に必要な乗車券及び特別急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の特別急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合
5 旅客が、鹿児島本線門司港・新八代間の特別急行列車と新幹線の特別急行列車とを新八代駅において出場しないで乗継ぎをする場合(接続のために一時出場する場合を含む。)は、鹿児島本線門司港・新八代間の1個の特別急行列車及び新幹線の特別急行列車に対して、第57条第1項の規定にかかわらず1個の急行列車とみなして別に定める特定の特別急行料金によつて、全区間の指定席特急券又は自由席特急券を発売する。この場合、第57条の2に規定する乗継条件を具備する場合であつても、鹿児島本線門司港・新八代間の特別急行列車に対しては乗継急行券は発売しない。

第69条

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第49号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
 東森駅経由函館本線
○大沼公園駅経由函館本線
(2) 日暮里以遠(鶯谷又は三河島方面)の各駅と、 赤羽以遠(川口又は北赤羽方面)の各駅との相互間
 尾久経由東北本線
○王子経由東北本線
(3) 赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅と、大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅との相互間
 戸田公園・与野本町経由東北本線
○川口・浦和経由東北本線
(4) 品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅と、鶴見以遠(新子安方面)の各駅との相互間
 西大井経由東海道本線
○大井町経由東海道本線
(5) 東京以遠(有楽町又は神田方面)の各駅と、蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅との相互間
 京葉線
○総武本線・外房線
(26) 山科以遠(京都方面)の各駅と、近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間
 東海道本線・北陸本線
○湖西線
(7) 大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅と、天王寺以遠(東部市場前又は美章園方面)の各駅との相互間
 福島経由大阪環状線
○天満経由大阪環状線
(38) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
 呉線
○山陽本線
(49) 岩国以遠(大竹方面)の各駅と、櫛ヶ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
 山陽本線
○岩徳線
2 前項本文の規定は、同項第1号から第5号に規定する区間に対する定期旅客運賃の計算及び経路の指定について準用する。
3 新岩国以遠(広島方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽又は櫛ケ浜方面)の各駅との相互間(新幹線経由のものに限る。)における新岩国・徳山間の普通旅客運賃・料金は、第67条の規定にかかわらず、岩徳線岩国・櫛ケ浜間及び山陽本線櫛ケ浜・徳山間の経路の営業キロ(普通旅客運賃については、運賃計算キロ)によつて計算する。

第70条

第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる各駅相互間の区間に対する定期旅客運賃の計算に準用する。
(1) 赤羽以遠(川口方面)の各駅と日暮里以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間(王子経由及び尾久経由のものに限る)
(2) 大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅と赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅との相互間の区間(浦和・川口経由及び与野本町・戸田公園経由のものに限る)
(3) 大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅と赤羽以遠(上野又は北千住方面)の各駅との相互間の区間(浦和・川口・王子経由、浦和・川口・尾久経由、与野本町・戸田公園与野本町・戸田公園経由経由及び与野本町・戸田公園・尾久経由のものに限る)
(4) 鶴見以遠(新子安方面)の各駅と品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅との相互間の区間(川崎経由及び新川崎経由のものに限る)
(5) 蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅と東京以遠(有楽町又は神田方面)の各駅との相互間の区間(西千葉・馬喰町経由及び千葉みなと・八丁堀経由のものに限る)
2 蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅と前条第1項第5号に掲げるいずれかの経路を経由して前項に掲げる図の太線区間を大久保以遠(東中野方面)、三河島以遠(南千住方面)、川口以遠(西川口方面)又は北赤羽以遠(浮間舟渡方面)へ通過する場合の普通旅客運賃・料金は、第67条及び前条第1項第5号の規定にかかわらず、外房線蘇我・千葉間、総武本線千葉・錦糸町間及び前項に掲げる図の太線区間内の最も短い経路の営業キロによつて計算する。

第86条(第7, 10号)

(7) 広島市内
 天神川駅開業に伴う地図の変更
(10) 仙台市内
 小鶴新田駅開業に伴う地図の変更

第125条

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金
a b、c及びd及びe以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ウに定める料金とする。
bc のぞみ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
cd 第57条第7項の規定により発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、のぞみ号の指定席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
de 特別車両以外の個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
a b及びc以外の立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する立席特急料金
 別表第2号ウに定める料金から500円を低減した額とする。
bc 第57条第7項の規定により発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号に立席扱いで乗車する区間から最後にのぞみ号に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をのぞみ号に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ハ)自由席特急料金
a b及びc以外の自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する自由席特急料金
 別表第2号ウに定める料金から500円を低減した額とする。
bc 第57条第7項の規定により発売する自由席特急券に適用する自由席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号の自由席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の自由席を使用する区間から最後にのぞみ号の自由席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の自由席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の自由席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ニ)特定特急料金
a 第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
(a)当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 840円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,040円とし、西日本旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線にあつては、830円とする。
(b)当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 950円とする。 ただし、西日本旅客鉄道会社線内にあつては、940円とする。
b 第57条第1項第1号ニの(イ)のbに定める区間に対する特定特急料金
 (ハ)に定める額から、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額と同区間に対する別表第2号ツに定める額との差額を差し引いた額とする。
c 第57条第1項第1号ニの(イ)のcに定める区間に対する特定特急料金
 (ロ)のaに定める額とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)及び(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 料金  1,240円  1,660円  2,290円  2,610円  2,820円  3,030円  3,340円  3,660円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
(a) (b)以外の特定特急料金
 1,260円とする。
(b) 盛岡・秋田間の停車駅相互間に対する特定特急料金
 bに定める額とする。
(ロ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)及び(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,140円  1,460円  1,880円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ハ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)並びに海峡線、江差線中木古内・五稜郭間及び函館本線中五稜郭・函館間内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,010円  1,410円  1,810円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から 510円を低減した額とする。
(ニ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,140円  1,450円  1,870円  2,190円  2,390円  2,610円  2,920円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ホ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とする。
 営業キロ地帯  25キロメートルまで  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  800円  1,100円  1,420円  1,870円  2,180円  2,390円  2,600円  2,920円
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の表に定める料金から500円を 低減した額とする。
b 鹿児島本線博多・久留米間、久大本線及び日豊本線大分・別府間に運転する特別急行列車「ゆふDX号」の展望席に対して適用する指定席特急料金
 営業キロ地帯  25キロメートルまで  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで
 料金  1,000円  1,300円  1,620円  2,070円  2,380円
(2) 普通急行料金
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  530円  730円  950円  1,050円  1,260円

第139条の3

(大人座席指定料金の特定)
第139条の3 第62条の規定によつて発売する座席指定券の大人座席指定料金は、次の各号に定める額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線内各駅相互発着となる区間にあつては、300円とする。ただし、別に定める場合は、800円とする。
(2) 西日本旅客鉄道会社線及び四国旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、310円とする。
(3) 九州旅客鉄道会社線内各駅相互発着となる区間にあつては、300円とする。ただし、別に定める場合は、500円又は800円とする。
(24) 前各号以外の区間で、旅客の乗車する日が、第57条の3第1項第1号に規定する期間内の場合は、別に定める場合を除き310円とする。

第156条(第2号イ)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京付近にあつては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、中央本線中東京・大月間、青梅線、五日市線、八高線、東北本線中東京・宇都宮間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・宇都宮間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・勝田間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・新前橋間、両毛線、水戸線、総武本線中東京・成東間及び錦糸町・御茶ノ水間、京葉線、外房線中千葉・茂原間、内房線中蘇我・君津間、成田線中佐倉・我孫子間及び成田・成田空港間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)

第157条(第20, 22号。第23-25号挿入)

(20) 高崎以遠(倉賀野又は北高崎又は安中榛名方面)の各駅と越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(22) 高崎以遠(倉賀野又は北高崎又は安中榛名方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(上牧方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)
(23)熊谷以遠(行田方面)の各駅と高崎以遠(井野、北高崎又は安中榛名方面)の各駅との相互間(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)
(24)熊谷以遠(行田方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(神保原方面)の各駅との相互間(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)
(25)高崎以遠(井野、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(岡部方面)の各駅との相互間(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)
(236)日暮里以遠(鶯谷、西日暮里又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住又は空港第2ビル方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(247)佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅との相互間(総武本線経由、成田線経由)
(258)蘇我以遠(本千葉方面又は千葉みなと方面)の各駅と館山・安房鴨川間の各駅との相互間(外房線経由、内房線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の館山・安房鴨川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(269)小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(2730)品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(2831)小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)
(2932)小野又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅との相互間(川岸経由、塩尻経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(303)辰野以遠(宮木方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(小野経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(314)三島以遠(函南方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(富士川又は柚木方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)
(325)静岡以遠(安倍川方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(吉原又は柚木方面)の各駅との相互間(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(336)三島以遠(函南方面)の各駅と、静岡以遠(安倍川方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(347)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。
(358)米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(369)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(3740)大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(3841)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(3942)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(403)西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(414)相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(岡山方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
(425)向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)
(436)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(糸崎方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)
(447)三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(松永方面)の各駅との相互間(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(458)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(469)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)
(4750)広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)
(4851)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)
(4952)広島以遠(向洋天神川又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(503)徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(大竹方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(514)広島以遠(向洋天神川又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(525)居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(536)新山口以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(547)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(558)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。
(569)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)

第159条

(特定区間を通過する場合のう回乗車)
第159条 旅客は、普通乗車券回数乗車券又は団体乗車券によつて、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。
2 普通乗車券、回数乗車券又は団体乗車券によつて第70条第2項の規定により乗車する旅客は、第69条第1項第5号に掲げるいずれかの経路及び第70条に掲げる図の太線区間をう回して乗車することができる。

第160条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、西大井又は新川崎と小田原以遠(早川方面)の各駅相互間の第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着となる乗車券を所持する旅客は、東海道本線(新幹線)東京・品川間及び東北本線(新幹線)東京・上野間をう回して乗車することはできない。

第188条(第1項第12号挿入)

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については表面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(12) 第57条の3第5項の規定により証明をする乗車券及び特別急行券に対するもの
 又は「幹特在特」
(123) 第57条の5第1項の規定により発売する急行券に対するもの
イ 第57条の5第1項本文の規定に該当するもの
 
ロ 第57条の5第1項後段の規定に該当するもの
 
2 常備式の乗車券類に前項第1号、第4号及び第123号ロに規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額及び有効期間を訂正しない。

第250条

(特定区間等の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更の場合の旅客運賃の計算方)
第250条 第69条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間の適用のある普通乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、当該特定区間又は選択乗車区間の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更をする場合は、旅客運賃計算の変更開始駅又は変更終了駅を次の各号に定める駅として旅客運賃の計算をする。
(1) 第69条又は第70条第2項の特定区間内の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。
(2) 第157条の選択乗車区間内の場合は、旅客運賃計算経路の駅が変更の開始又は終了となる場合はその駅とし、旅客運賃計算経路でない一方の経路の駅が変更の開始又は終了となる場合は、その選択乗車区間が開始又は終了となる駅とする。
2 第70条第1項に規定する特定区間の適用のある乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、同区間内の駅を変更開始駅とし、同区間外にまたがる区間変更をする場合は、同区間内における入口の駅を旅客運賃計算の変更開始駅として旅客運賃の計算をする。

第290条(第3項)

3 第1項の規定は、東海道本線及び山手線を経由する列車の急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を品川・新宿池袋間各駅とするものであつて、当該区間の一部又は全部が乗車できなくなつた場合に準用する。

第306条の2

(オレンジカードの種類及び発売額)
第306条の2 オレンジカードの種類及び発売額は、次のとおりとする。
 種類  オレンジカードの表示額  発売額
 1,000円券  1,000  1,000円
 3,000円券  3,000  3,000円
 5,000円券  5,300  5,000円
 10,000円券  10,700  10,000円
2 前項によるほか、別に定めるところにより500円券を設定し、又は前項に規定する額を割引して発売することがある。

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
指宿枕崎線 西鹿児島鹿児島中央・枕崎間
 

別表第2号ラ
別表第2号ラ 新幹線指定席特急料金(上越)
料金表の改定

別表第2号ム
別表第2号ム 新幹線指定席特急料金(北陸)
料金表の改定

別表第2号ウ(挿入)
別表第2号ウ 新幹線指定席特急料金(九州)


04/10/16改訂

第13条(第4項挿入)
4 全車両指定制の列車に乗車する旅客は、当該列車に有効な乗車券類を購入し、これを所持しなければならない。
 前各項の規定にかかわらず、駅員無配置駅から乗車する旅客又は係員の承諾を得て乗車券類を購入しないで乗車船した旅客は、列車等に乗車船後において、直ちに相当の乗車券類を購入するものとする。

第18条(第1号)

(乗車券類の種類)
第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車券
イ 普通乗車券 片道乗車券
往復乗車券
連続乗車券
ロ 定期乗車券 通勤定期乗車券
通学定期乗車券
特殊定期乗車券 特別車両定期乗車券
特殊均一定期乗車券
普通回数乗車券 普通回数乗車券 一般普通回数乗車券
特別車両普通回数乗車券
ニ 団体乗車券
ホ 貸切乗車券

第20条(第1項)

第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
(3) 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券定期乗車券又は普通回数乗車券を、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合。
(4) 特別車両普通回数乗車券を発売する場合。ただし、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。
(54) 団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
(65) 急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券を発売する場合。ただし、立席特急券及び特定特急券にあつては、別に定める駅からのものに限つて発売することがある。

第22条の2

(特別の乗車券類の発売)
第22条の2 当社が特に必要と認める場合は、特別の運送条件を定めて、普通乗車券、普通回数乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券(以下これらを「個人旅行用乗車券類」という。)並びに団体乗車券を発売することがある。
2 前項の規定によつて乗車券類を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売駅、発売区間、発売期間等をそのつど関係の駅に掲示する。

第36条の2

(特別車両定期乗車券の発売)
第36条の2 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、乗車券と特別車両券とを1枚とした1箇月又は3箇月有効の特別車両定期乗車券を発売する。
(1) 100キロメートル以内の区間を乗車する場合(別に定める区間を除く。)
(2) 全区間を普通列車の自由席特別車両を利用して乗車する場合
(3) 区間及び経路を同じくして乗車する場合

第39条(見出し、第1項)

一般普通回数乗車券の発売)
第39条 旅客が、次の各号の1の区間を乗車船する場合は、当該区間に有効な11券片の一般普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間(ただし、山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間にかかわるものを除く。)
(2) 宮島口・宮島間航路

第39条の2(削除)

(特別車両普通回数乗車券の発売)
第39条の2 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合は、当該区間に有効な乗車券と特別車両券とを1券片とした6券片の特別車両普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間を乗車する場合(別に定める区間を除く。)
(2) 全区間を普通列車の特別車両を利用して乗車する場合
2 前条第2項及び第3項の規定は、特別車両普通回数乗車券を発売する場合に準用する。

第40条

(通学用割引一般普通回数乗車券の発売)
第40条 指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行う学校の学生、生徒が、面接授業又は試験のため、第39条に規定する区間を、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)のもより駅までの区間について、通学用割引一般普通回数乗車券を発売する。
(1) 放送大学学園法(平成14年法律第156号)第4条の規定により設置された大学の学生
(2) 通信教育を行う高等学校の生徒
2 前項の通学用割引一般普通回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に、東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車船区間その他の必要事項を記入したものとする。
3 前項の規定により提出する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、第29条第3項の規定にかかわらず、発行の日から1箇月間とする。

第58条(第3項挿入)

3 第1項本文の規定にかかわらず、2個以上の普通列車の自由席特別車両に乗車する場合であつても、別に定めるところにより、1個の普通列車とみなして自由席特別車両券(B)を発売することがある。
 第1項の規定にかかわらず、急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の特別車両にまたがつて乗車する旅客に対しては、全区間に対して、1枚の特別車両券(A)を発売する。
 第1項の規定にかかわらず、次の各号に定める区間の特別急行列車の停車駅相互間を、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車の特別車両に当該線区をまたがつて乗車する場合(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)は、新幹線の区間と新幹線以外の区間を通じた全区間に対して1枚の特別車両券(A)を発売する。ただし、別に定めるところにより特別急行列車ごとに発売することがある。
(1) 東京・新庄間(東北本線(新幹線)、奥羽本線経由)
(2) 東京・秋田間(東北本線(新幹線)、田沢湖線、奥羽本線経由)]
 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定特別車両券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。
 第1項第1号イの規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対する特別車両券の発売に準用する。

第65条

(旅客運賃・料金の種類)
第65条 旅客運賃・料金(第12節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、乗車券類の種類に応じて、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 旅客運賃
イ 普通旅客運賃 片道普通旅客運賃
往復普通旅客運賃
連続普通旅客運賃
ロ 定期旅客運賃 通勤定期旅客運賃
通学定期旅客運賃
特殊定期旅客運賃 特別車両定期旅客運賃
特殊均一定期旅客運賃
普通回数旅客運賃 普通回数旅客運賃 一般普通回数旅客運賃
特別車両普通回数旅客運賃
ニ 団体旅客運賃
ホ 貸切旅客運賃
(2) 急行料金
特別急行料金 指定席特急料金
立席特急料金
自由席特急料金
特定急行料金
普通急行料金
(3) 特別車両料金
特別車両料金(A)
特別車両料金(B)
(4) 寝台料金
A寝台料金
B寝台料金
(5) コンパートメント料金
(6) 座席指定料金

第69条

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 大沼以遠(渡島大野方面)の各駅と、森以遠(石倉方面)の各駅との相互間
 東森駅経由函館本線
○大沼公園駅経由函館本線
(2) 日暮里以遠(鶯谷又は三河島方面)の各駅と、 赤羽以遠(川口又は北赤羽又は十条方面)の各駅との相互間
 尾久経由東北本線
○王子経由東北本線
(3) 赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅と、大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅との相互間
 戸田公園・与野本町経由東北本線
○川口・浦和経由東北本線
(4) 品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅と、鶴見以遠(新子安又は国道方面)の各駅との相互間
 西大井経由東海道本線
○大井町経由東海道本線
(5) 東京以遠(有楽町又は神田方面)の各駅と、蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅との相互間
 京葉線
○総武本線・外房線
(6) 山科以遠(京都方面)の各駅と、近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間
 東海道本線・北陸本線
○湖西線
(7) 大阪以遠(塚本又は新大阪方面)の各駅と、天王寺以遠(東部市場前又は美章園方面)の各駅との相互間
 福島経由大阪環状線
○天満経由大阪環状線
(8) 三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
 呉線
○山陽本線
(9) 岩国以遠(大竹方面)の各駅と、櫛ヶ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
 山陽本線
○岩徳線
2 前項本文の規定は、同項第1号から第5号に規定する区間に対する定期旅客運賃の計算及び経路の指定について準用する。
3 新岩国以遠(広島方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽又は櫛ケ浜方面)の各駅との相互間(新幹線経由のものに限る。)における新岩国・徳山間の普通旅客運賃・料金は、第67条の規定にかかわらず、岩徳線岩国・櫛ケ浜間及び山陽本線櫛ケ浜・徳山間の経路の営業キロ(普通旅客運賃については、運賃計算キロ)によつて計算する。

第74条の4(第1項は、04/11/01実施)

(特別急行列車の個室を占有使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の4 第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定にかかわらず、新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、別に定める場合を除き、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、不足人員分について、次の各号(特別車両以外の個室については第1号及び第2号)に定める額を収受する。
(1) 個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(2) 個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(3) 個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金
2 前項の規定は、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第67項に規定する個室を占有使用して乗車する場合に準用する。

第74条の5

(急行列車の設備定員が複数の寝台個室を使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の5 第60条第2項の規定により設備定員が複数の寝台個室を使用するときは、実際乗車人員に対する旅客運賃を収受するほか、寝台個室乗車区間に対する設備定員分の無割引の大人急行料金及び寝台料金を収受する。この場合、乳児及び幼児の旅客運賃については、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号を適用しない。また乳児の旅客運賃については、同条同項第4号を適用しない。

第89条(第1項)

第89条 北新地駅と尼崎以遠(立花又は塚口方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、尼崎加島駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロ(いずれも塚本駅を経由するものとする。)によつて計算する。ただし、第86条の規定により片道普通旅客運賃を計算する場合を除く。

第95条

(鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ロに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ハに定める額
(2) 大人通学定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホに定める額
(3) 大人特別車両定期旅客運賃
イ ロ及びハ以外の場合
 別表第2号ヘに定める額
ロ 電車特定区間内相互発着となる場合(ただし、ハ以外の場合)
 別表第2号トに定める額
ハ 東京山手線内相互発着となる場合
 別表第2号トの2に定める額
(4) 大人特殊均一定期旅客運賃
 13,860円とする。

第97条(第5項挿入)

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、100キロメートルを越える大人特別車両定期旅客運賃は、100キロメートル分の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロに対する通勤定期旅客運賃と100キロメートルを超える営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロに対する通勤定期旅客運賃とを合計した額に次の各号に掲げる額を加えた額とする。
(1) 有効期間が1箇月のものにあつては、42,000円
(2) 有効期間が3箇月のものにあつては、119,700円

第106条

一般普通回数旅客運賃)
第106条 一般普通回数旅客運賃は、次のとおりとする。
(1) 大人の一般普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を10倍した額とする。
(2) 小児の一般普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道旅客運賃を10倍した額とする。

第106条の2(削除)

(特別車両普通回数旅客運賃)
第106条の2 特別車両普通回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人の特別車両普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃及び特別車両料金を6倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額とする。
(2) 小児の特別車両普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃及び特別車両料金を6倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満の端数を切り捨てた額とする。

第107条

(通学用割引普通一般回数旅客運賃)
第107条 第40条の規定により通学用割引一般普通回数乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつて回数旅客運賃の割引を行う。
(1) 第40条第1項第1号>に規定する学生に対しては、大人一般普通回数旅客運賃について 2割引
(2) 第40条第1項第2号に規定する生徒に対しては、大人一般普通回数旅客運賃について 5割引

第130条(第2, 3項)

2 第58条第34項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、急行列車の特別車両の乗車区間に対する特別車両料金(A)とする。
3 第58条第45項の規定により、特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、新幹線の区間の営業キロと新幹線以外の区間の営業キロを合算したものに対して第1項第1号に定める料金を適用したものとする。

第148条

(乗車券類の効力の特例)
第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して普通列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の自由席特別車両に乗車する場合。
(2) 大人用の乗車券類を小児が使用して乗車船する場合。
(3) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車船する場合。

第152条

(小児用乗車券類の効力の特例)
第152条 小児用の乗車券類(定期乗車券及び一般普通回数乗車券を除く。)は、その有効期間中に、使用旅客の年齢が12才に達した場合であつても、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。

第154条(第1項第3号)

第154条 乗車券の有効期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(3) 普通回数乗車券
イ 一般普通回数乗車券及び均一回数乗車券
 3箇月とする。ただし、通学用割引一般普通回数乗車券については6箇月とする。
ロ 特別車両普通回数乗車券
 1箇月とする。

第156条(第2号イ, ニ(11/27実施), 第4号)

(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券又は自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合又は自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券(第192条第5号に規定するものを除く。)を使用する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車したときを除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京付近にあつては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・大月韮崎間、青梅線、五日市線、八高線、東北本線中東京・宇都宮黒磯間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須高原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・勝田日立間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・新前橋渋川間、両毛線、水戸線、総武本線中東京・成東間及び錦糸町・御茶ノ水間、京葉線、外房線中千葉・茂原大原間、内房線中蘇我・君津間、成田線中佐倉・我孫子間及び成田・成田空港間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
ロ 大阪付近にあつては、東海道本線中米原・神戸間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)新大阪・新神戸間を除く。)、山陽本線中神戸・相生間(第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新神戸・西明石間を除く。)及び兵庫・和田岬間、湖西線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、福知山線中尼崎・谷川間、北陸本線中米原・近江塩津間、加古川線、赤穂線中相生・播州赤穂間、山陰本線中京都・園部間、関西本線中柘植・JR難波間、草津線、奈良線、桜井線、片町線、和歌山線、阪和線及び関西空港線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
ハ 福岡附近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間(鹿児島本線(新幹線)小倉・博多間を除く。)、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、筑豊本線、後藤寺線及び博多南線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)
ニ 新潟付近にあつては、羽越本線中新津・新発田間、白新線、信越本線中東三条・新潟間(第16条の2の規定にかかわらず、信越本線(新幹線)燕三条・新潟間を除く。)、越後線中吉田・新潟間及び弥彦線(以下これらの区間を「新潟近郊区間」という。)
(3) 第86条及び第87条の規定によつて発売した乗車券を使用する場合は、当該乗車券の券面に表示された特定都区市内又は東京山手線内にある駅
(4) 普通回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
(5) 当社が特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅

第157条(第1項本文。第16, 17, 19号削除(11/27実施)。第23, 25号変更。第2項)

第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(16)新津以遠(古津又は東新津方面)の各駅と、新発田以遠(加治方面)の各駅との相互間(羽越本線経由、信越本線及び白新線経由)
(17)長岡以遠(宮内方面)の各駅と新発田以遠(加治方面)の各駅との相互間(新幹線・白新線経由、信越本線・羽越本線経由)
(186)長岡以遠(宮内方面)の各駅と新潟以遠(白山又は東新潟方面)(長岡・燕三条間、長岡・東三条間)(新潟・燕三条間、新潟・東三条間)
(19)長岡以遠(宮内方面)の各駅と東三条又は燕三条駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の東三条・燕三条間内では、途中下車の取扱いをしない。
(2017)高崎以遠(倉賀野、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(2118)越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(沼田方面)の各駅との相互間(越後湯沢、後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(2219)高崎以遠(倉賀野、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(上牧方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)
(230)熊谷以遠(行田方面)の各駅と高崎以遠(井野高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面)の各駅との相互間(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)
(241)熊谷以遠(行田方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(神保原方面)の各駅との相互間(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)
(252)高崎以遠(井野高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と本庄早稲田又は本庄以遠(岡部方面)の各駅との相互間(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)
(263)日暮里以遠(鶯谷、西日暮里又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住又は空港第2ビル方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(274)佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅との相互間(総武本線経由、成田線経由)
(285)蘇我以遠(本千葉方面又は千葉みなと方面)の各駅と館山・安房鴨川間の各駅との相互間(外房線経由、内房線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の館山・安房鴨川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(296)小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(3027)品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(3128)小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)
(3229)小野又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅との相互間(川岸経由、塩尻経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(330)辰野以遠(宮木方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(小野経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(341)三島以遠(函南方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(富士川又は柚木方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)
(352)静岡以遠(安倍川方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(吉原又は柚木方面)の各駅との相互間(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(363)三島以遠(函南方面)の各駅と、静岡以遠(安倍川方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(374)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。
(385)米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(306)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(4037)大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(4138)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(4239)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(430)西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(441)相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(岡山方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
(452)向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)
(463)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(糸崎方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)
(474)三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(松永方面)の各駅との相互間(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(485)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(496)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)
(5047)広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)
(5148)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)
(5249)広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(530)徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(大竹方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(541)広島以遠(向洋又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(552)居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(563)新山口以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(574)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(585)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。
(596)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)
2 大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券(併用となるものを含む。)を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。ただし、特別車両普通回数乗車券を所持する旅客は、その券面に表示された経路以外では、特別車両を乗車することができない。

第159条

(特定区間を通過する場合のう回乗車)
第159条 旅客は、普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。
2 普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて第70条第2項の規定により乗車する旅客は、第69条第1項第5号に掲げるいずれかの経路及び第70条に掲げる図の太線区間ををう回して乗車することができる。

第160条

(特定区間発着の場合のう回乗車)
第160条 第70条第1項に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。ただし、特別車両普通回数乗車券を所持する旅客は、その券面に表示された経路以外では、特別車両に乗車することができない。また、別に定める場合を除き、う回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、第70条に掲げる図の太線区間内の駅相互発着となる乗車券を所持する旅客は、東海道本線(新幹線)東京・品川間及び東北本線(新幹線)東京・上野間をう回して乗車することはできない。
3 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、第1項の規定によるう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、区間変更として取り扱う。

第161条

(定期乗車券による急行列車等への乗車禁止)
第161条 旅客は、別に定める場合を除き、定期乗車券を使用して、次の各号の列車等に乗車船することができない。
(1) 急行列車
(2) 運輸上の必要により当社が特に指定する列車等
(3) 寝台券又は座席指定券を必要とする車両
(4) 特別車両(特別車両定期乗車券を使用して普通列車の特別車両に乗車する場合を除く。)
2 前項の規定によるほか、特別車両定期乗車券以外の定期乗車券を使用する旅客は、普通列車の特別車両に乗車することができない。

第163条

普通回数乗車券の同時使用)
第163条 大人用の普通回数乗車券(特別車両普通回数乗車券及び自動車線特殊回数乗車券を除く。)は、これを小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。

第163条の2

(割引普通回数乗車券の効力)
第163条の2 旅客運賃割引証によつて購入した割引普通回数乗車券は、使用資格者が使用する場合に限つて有効とする。

第165条

(乗車券が前途無効となる場合)
第165条 乗車券(往復乗車券連続乗車券又は普通回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の1に該当する場合は、その後の乗車船については無効として回収する。
(1) 旅客が途中下車できない駅に下車したとき。
(2) 旅客が第312条第1項第1号・第313条又は第314条の取扱いを受けたとき。
(3) 鉄道営業法(明治33年法律第65条)第42条の規定によつて車外に退去させられたとき。

第167条

(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 旅客運賃割引証と引換に購入使用資格者を限定して発売した割引の乗車券を割引証の記名人当該使用資格者以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。
(3) 第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。
(4) 資格等を偽つて発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項(途中下車印を含む。)を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは普通回数乗車券又は普通乗車券と普通回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8) 証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(9) 有効期間を経過した乗車券を使用したとき。 ただし、第155条に規定する場合を除く。
(10) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき。
(11) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。 ただし、第152条に規定する場合を除く。
(12) 乗車船する列車等を指定した乗車券で、指定以外の列車等に乗車船したとき。
(13) 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(14) その他乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車船した場合に準用する。

第168条

(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は普通回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車船したとき。
(7) 通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後(第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。
(8) 有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10) 通学定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による証明書を携帯していないとき。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又は第161条第2項の規定に違反して乗車したとき。
(12) その他定期乗車券を不正乗車船の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車船した場合に準用する。

第174条

(急行券が無効となる場合)
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 使用資格者を限定して発売した割引の急行券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。
(12) 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき。
(23) 券面表示事項を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(34) 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき。
(5) 証明書等の携帯を必要とする急行券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(46) 有効期間を経過した急行券を使用したとき。
(57) 係員の承諾を得ないで、急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(68) 大人が小児の急行券を使用したとき。
(79) 指定急行券を指定以外の急行列車に使用したとき。
(810) 第57条の2の規定による急行券を同条第3号の規定により証明を受けた乗車券以外の乗車券とともに使用したとき。
(911) その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した急行券を使用して急行列車に乗車した場合に準用する。

第175条

(特別車両券の効力)
第175条 指定特別車両券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車又は座席に限り、乗車することができる。
2 自由席特別車両券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内(営業キロ地帯が100キロメートルまでの自由席特別車両券(B)にあつては、発売日と同一の日)の1個の特別車両に、1回に限り、券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、乗車後に当該自由席特別車両券の有効期間が経過したときであつても、乗車日が有効期間内のときは、当該自由席特別車両券は、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅までは、これを使用することかできる。
3 第58条第34項の規定により急行列車と普通列車とにまたがつて発売された特別車両券(A)を所持する旅客は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該普通列車の特別車両にそのまま乗車することができる。

第203条

(常備普通回数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用
(1) 一般用(様式省略)
(2) 乗車券類発売機用(様式省略)
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 乗車券類発売機用(様式省略)

第204条

(補充普通回数乗車券の様式)
第204条 補充普通回数乗車券の様式は、次のとおりとする。
(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用(様式省略)
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用(様式省略)

第214条
常備特別車両券様式の変更

第223条(JRWは異なる)

(特殊指定共通券の様式)
第223条 特殊指定共通券は、普通乗車券、普通回数乗車券(第4種に限る。)、定期乗車券(第6種に限る。)、団体乗車券(第2種及び第5種に限る。)、指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)、自由席特急券、特定特急券、普通急行券若しくは別に定める乗車券類又は普通乗車券と指定券として発売するものとし、その様式は、次のとおりとする。
(1) 第1種(様式省略)
(2) 第2種(様式省略)
(3) 第3種(様式省略)
(4) 第4種(様式省略)
(5) 第5種(様式省略)
(6) 第6種(様式省略)

第232条

普通回数乗車券の改札及び引渡し)
第232条 普通回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏を受け、旅行を終了した際に、これを係員に引き渡すものとする。

第237条の2(第6項)

6 前項にかかわらず、新幹線の特別急行券と上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間又は博多南線の特別急行券を1枚で発売した特別急行券について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、新幹線の特別急行券と上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間又は博多南線の特別急行券を各別のものとして取り扱う。

第243条

(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第243条 区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。
2 前項の規定にかかわらず、往復割引普通乗車券を所持する旅客に対しては、当該乗車券の往片及び復片について同時に乗車券類変更の申出があつた場合に限り、その取扱いをする。

第244条の2(第4項)

(特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)
第244条の2 新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申出があつた場合は、当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について同一の乗車変更を申し出た場合に限つて取り扱う。
2 前項の規定により乗車変更の取扱いをする場合、不足人員分について旅客運賃及び料金を収受しているときは、その不足人員分についても乗車変更の申出があつたものとみなして取り扱う。
3 新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に限つて、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限り、当該個室に乗車する人員の変更をすることができる。この場合、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と変更後の乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
4 前各項の取扱いは、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第67項に規定する個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱いに準用する。

第250条

(特定区間等の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更の場合の旅客運賃の計算方)
第250条 第69条又は第70条第2項に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間の適用のある普通乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、当該特定区間又は選択乗車区間の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更をする場合は、旅客運賃計算の変更開始駅又は変更終了駅を次の各号に定める駅として旅客運賃の計算をする。
(1) 第69条の特定区間内の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。
(2) 第157条の選択乗車区間内の場合は、旅客運賃計算経路の駅が変更の開始又は終了となる場合はその駅とし、旅客運賃計算経路でない一方の経路の駅が変更の開始又は終了となる場合は、その選択乗車区間が開始又は終了となる駅とする。
2 第70条第1項に規定する特定区間の適用のある普通乗車券(第70条第2項の適用のあるものを除く。)を所持する旅客が、旅行開始後に、同区間内の駅を変更開始駅とし、同区間外にまたがる区間変更をする場合は、同区間内における入口の駅を旅客運賃計算の変更開始駅として旅客運賃の計算をする。
3 第70条第2項に規定する特定区間の適用のある普通乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、同区間内の駅を変更開始駅とし、同区間外にまたがる区間変更をする場合は、旅客運賃計算の変更開始駅を次の各号に定める駅として旅客運賃の計算をする。
(1) 第69条第1項第5号に規定する特定区間内の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。
(2) 第70条第1項に規定する特定区間内の場合は、同区間内における旅客運賃計算経路上の入口の駅とする。

第264条(第2項)

2 前項の場合、旅客が、第167条第1項第6号の規定により無効となる2以上の普通回数乗車券で乗車船したときは、当該各普通回数乗車券の券面に表示された区間と区間外を通じた区間を乗車船したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。

第265条(第1項)

第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、また、特殊均一定期乗車券にあつては、営業キロ35キロメートル相当分)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、普通回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び普通回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、当該券片に対して往復乗車船したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車船した区間に対する普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)

第268条

(乗車券類紛失の場合の取扱方)
第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車船した区間については、第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車船区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車船区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。
2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求(指定券にあつては、同一列車の場合に限る。)することができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券又は普通回数乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。

第272条(見出し、第1項)

(使用開始前の定期旅客運賃、普通回数旅客運賃、急行料金及び特別車両料金の払いもどし)
第272条 前条第1項の規定は、有効期間の開始日前の定期乗車券並びに使用開始前の普通回数乗車券、指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)及び自由席特別車両券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。

第273条(第5項)

5 前項の規定は、第58条第45項の規定により新幹線の区間と新幹線以外の区間を通じた全区間に対して1枚で発売した特別車両券(A)及び同時に発売した指定席特急券に準用する。

第275条

(不乗区間等に対する旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第275条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(1) 第155条及び第175条の規定により継続乗車船中に、前条又は第278条の規定により旅行を中止した場合の不乗区間
(2) 第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車船した場合の不乗区間
(3) 第148条の規定により特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券を使用して特別車両以外の座席車に乗車した場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の自由席特別車両に乗車した場合の当該区間
(4) 特別車両以外の座席車又は寝台車に任意に乗車船した場合の特別車両券の不使用区間

第277条の2

普通回数乗車券使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)
第277条の2 旅客は、普通回数乗車券の使用を開始した後、その普通回数乗車券の一部券片が不要となつた場合は、有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた普通回数旅客運賃から、券面区間に対する所定の片道普通旅客運賃(特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金(B)を含む。以下同じ。)に使用券片数(総券片数から旅客が提出した券片数を差し引いた券片数とする。以下同じ。)を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。ただし、旅客が既に支払つた回数旅客運賃が免税の場合は、免税の普通回数旅客運賃から、券面区間に対する免税の片道普通旅客運賃に使用券片数を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。
2 前項の規定により旅客が払いもどしの請求をする場合に、原普通回数乗車券が割引のもの(第40条に規定する通学用割引一般普通回数乗車券を除く。)であつて、その割引が券面区間に対して適用のあるものであるときは、券面区間に対する片道普通旅客運賃を原普通回数乗車券に適用した割引率による割引の片道普通旅客運賃によつて計算する。
3 第1項及び第2項の払いもどしを請求する旅客は、駅に差し出した券片数にかかわらず手数料として210円を支払うものとする。

第278条(第3項)

3 定期乗車券、普通回数乗車券、団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客は、前2項の請求をすることができない。

第280条(第2項挿入)

(有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券又は自由席特別車両券(B)を所持する旅客は、当日最終の列車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券又は自由席特別車両券(B)を係員に呈示して有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合は、その翌日まで有効期間を延長又は手数料210円を収受して旅客運賃・料金の払いもどしの取扱いをする。
2 前項の規定により自由席特別車両券(B)の有効期間を延長する場合は、原券に適用された特別車両料金と実際の乗車日に適用される特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第282条

(列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第282条 旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。ただし、定期乗車券及び回数乗車券を使用する旅客は、第284条に規定する無賃送還(定期乗車券による無賃送還を除く。)、第285条に規定する他経路乗車船又は第288条に規定する有効期間の延長若しくは旅客運賃の払いもどしの取扱いに限つて請求することができる。
(1) 列車等が運行不能となつたとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ニ 第285条に規定する他経路乗車船並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ヘ 第288条に規定する定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし
(2) 列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車等の出発時刻から1時間以上にわたつて目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて、当該列車等に乗車船することができないとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
2 旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、これを駅に差し出して、すでに支払つた旅客運賃及び料金の払いもどしを請求することができる。ただし、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び自由席特別車両券にあつては、その乗車券類が、有効期間内(前売のものについは、有効期間の開始日前を含む。)のものであるときに限る。

第284条(第3項)

3 第1項に規定する無賃送還を行つた場合、普通回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後1回に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。

第285条

(他経路乗車船の取扱方)
第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車船の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車船をすることができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車船中に途中下車することができない。
(2) 旅客は、次に該当する場合に限つて、他の経路を急行列車(のぞみ号を除く。)又は特別車両によつて乗車することができる。
イ 急行列車に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を特別車両により乗車する場合。この場合、特別車両に乗車できなかつたときは、第290条の2の規定により払いもどしの取扱いを受けるものとする。
2 前項の取扱いをする場合は、既に収受した旅客運賃及び料金と実際乗車船した区間の普通旅客運賃及び料金とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、実際乗車船した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によつて計算する。
3 定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客について第1項の取扱いをする場合は、前項の規定にかかわらず、過剰額の払いもどし及び不足額の収受をしない。
4 第1項第1号ただし書の規定により定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客が他経路を乗車船中に途中下車した場合は、他経路への分岐駅から下車駅までの区間に対する普通旅客運賃(特別車両に乗車した場合は、特別車両料金を含む。)を収受する。

第288条

(定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)
第288条 旅客は、第282条第1項の規定により定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしをする場合は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつたときに限り、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の有効期間の延長又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券
 使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間の営業キロを通算する。)の原定期乗車券と同一の種類及び有効期間による定期旅客運賃を次の日数(第37条の2第2項の規定によりは数となる日数を附加して発売したものにあつては、当該日数を加えた日数)で除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げた日割額に、休止日数を乗じて、は数整理した額
イ 有効期間が1箇月のものにあつては、30日
ロ 有効期間が3箇月のものにあつては、90日
ハ 有効期間が6箇月のものにあつては、180日
(2) 普通回数乗車券
 普通回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除し、は数整理した額。ただし、免税の普通回数旅客運賃の場合は、免税の普通回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除し、1円未満のは数を切り捨てた額とする。

第291条

(誤乗区間の無賃送還)
第291条 旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車船した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限つて、最近の列車等(急行列車を除く。)によつて、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。
2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。

第303条の2

(乗車券類等との引換え)
第303条の2 旅客は、駅又は車船内(ただし、東日本旅客鉄道会社線の車内は除く。)において乗車券類等を購入する場合又は第2編第7章の規定により旅客運賃・料金を支払う場合は、その旅客運賃・料金に相当するギフトカードを引き渡してこれに充当することができる。

第306条の3

(乗車券類等との引換え)
第306条の3 オレンジカード所持者は、オレンジカード用の乗車券類発売機等によつて発売する乗車券類等(普通回数乗車券及び別に定める乗車券等を除く。)と引き換え、又はオレンジカード用の精算器によつて精算することができる。
2 オレンジカードの表示額又は残額が引換え乗車券類等に相当する金額又は精算額に満たない場合は、別に現金を当該乗車券類発売機又は精算器に充当することにより、乗車券類等と引換え又は精算することができる。
3 前各項の規定によりオレンジカードにより乗車券類等の引換え又は精算を取り扱う駅は、別に定める。

別表第2号ヘ
別表第2号ヘ 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合を除く。)
料金表の改定

別表第2号ト
別表第2号ト 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合)
料金表の改定

別表第2号トの2
別表第2号トの2
料金表の改定


04/12/01改訂

第57条(第2項)

(急行券の発売)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)に乗車する場合であつて、のぞみ号とのぞみ号以外の特別急行列車とを乗継ぐ場合又は大宮駅、高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、松山駅及び多度津駅、丸亀駅又は宇多津駅宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅において乗継ぐとき岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、高知駅及び多度津駅、丸亀駅又は宇多津駅宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、高知駅において乗継ぐとき岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 高松岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合を除く。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅で出場しないで乗継ぎとなるとき。
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、水戸駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合(久大本線経由となるものを除く。)であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。

第58条(第2項)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、多度津駅、丸亀駅又は宇多津駅及び松山駅宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、松山駅において乗継ぐとき岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、多度津駅、丸亀駅又は宇多津駅及び高知駅宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合で、高知駅において乗継ぐとき岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 高松岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合及び第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合を除く。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、水戸駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、別に定めるところにより、1個の急行列車とみなさないで特別車両券を発売することがある。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合(久大本線経由となるものを除く。)であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。


05/03/01改訂

第43条(第1項第1号)

(団体乗車券の発売)
第43条 一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、かつ、当社が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両に乗車する場合又はA寝台を利用する場合は、普通団体として取り扱う。
(1) 学生団体
イ 次の1に該当する学校等の学生等が8人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護師を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行業者とによつて構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が8人未満のときであつても、この取扱いをする。
(イ) 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児
(ロ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所の児童
ロ イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
(イ) 幼稚園の幼児、保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
(ロ) 障害又は虚弱のため、当社において付添を必要と認めるとき。
ハ イの旅行業者は、当該団体を構成する人員(旅行業者を含む。)が100人までごとに1人とする。

第54条

(貸切旅客運送の予約)
第54条 旅客から、前条の規定による貸切旅客運送の申込を受けた場合で、当社において運輸上支障がないと認めたときは、当該貸切旅客運送の引受をする。
2 前項の規定により貸切旅客運送の引受をしたときは、その申込人に、第46条第3項に規定する団体旅行引受書の「団体」の文字を「貸切」と訂正する外、貸切旅客運送の引受に関する必要事項を加除訂正した貸切旅行引受書を交付する。ただし、前条第1項ただし書の規定により貸切旅行申込書の提出を省略した団体にあつては、口頭による通知をもつて、貸切旅行引受書に代えることができる。

第157条(第5号)

(5) 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と、盛岡以遠(いわて沼宮内、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(北上・花巻間、北上・新花巻間)(盛岡・花巻間、盛岡・新花巻間)

第290条

(東京駅又は新大阪駅着となる急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券に対する料金の払いもどしの特例)
第290条 東海道本線(東海道本線(新幹線)を含む。)を経由する急行列車の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客で、下車駅を東京駅若しくは新橋駅又は新大阪駅とするものにあつては、第282条の2の規定により、品川駅と東京駅又は大阪駅と新大阪駅との区間が乗車できなくなつた場合(当該区間のうち一部が乗車できなくなった場合を含む。)の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の払いもどしについては、それぞれ、品川駅又は大阪駅を当該急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の下車駅として取り扱うものとする。この場合、すでに収受した急行料金又は特別車両料金とすでに乗車した区間に対する急行料金又は特別車両料金とを比較して過剰額の払いもどしをする。
2 前項の規定は、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)を経由する特別急行列車の特別急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を上野駅又は東京駅とするものであつて、大宮駅と上野駅若しくは東京駅又は上野駅と東京駅との区間が乗車できなくなつた場合の特別急行券又は特別車両券の払いもどしに準用する。
3 第1項の規定は、東海道本線及び山手線を経由する急行列車の急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を品川・池袋間各駅とするものであつて、当該区間の一部又は全部が乗車できなくなつた場合に準用する。

第303条の2

(乗車券類等との引換え)
第303条の2 旅客は、駅又は車船内(ただし、東日本旅客鉄道会社線の車内は除く。)において乗車券類等を購入する場合又は第2編第7章の規定により旅客運賃・料金を支払う場合は、その旅客運賃・料金に相当するギフトカードを引き渡してこれに充当することができる。


05/04/01改訂

第11条(第3項挿入)

3 旅客等から提出を受けた書類及び書類の記載事項は、運送等の契約に関してのみ使用する。ただし、当社が別に明示した場合を除く。
 


05/09/23改訂

第86条(第9号)

(9) 福岡市内
 九大学研都市駅開業に伴う地図の変更

第187条(第3号)

(3) 第86条及び第87条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の行程・料金欄の発駅及び着駅については、実際に乗降する駅名を表示する。
 (例)  (和文)  (英文)
第86条の場合  東京都区内  TOKYO WARD AREA
 横浜市内・川崎・ 鶴見線内
「横浜市内・川崎」又は「横浜市内」と表示することがある。
 YOKOHAMA ZONE
 神戸市内
「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。
 KOBE CITY ZONE
 広島市内
「広島市内(海田市駅・向洋駅を含む。)」と表示することがある。
 HIROSHIMA CITY ZONE
 福岡市内
「福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅、九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)」と表示することがある。
 FUKUOKA CITY ZONE
 第87条の場合  東京山手線内   LOOP ZONE

第191条
補充片道乗車券様式の変更

第195条
補充往復乗車券様式の変更

第225条
一般用特別補充券様式の変更


05/10/01改訂

第59条(削除)

(特定の特別車両券(A)の発売)
第59条 前条第1項第1号の規定により特別車両券(A)を発売する場合で、旅客が、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別車両料金によつて特別車両券(A)を発売する。

第74条の4(第3項挿入)

3 前項の規定にかかわらず、九州旅客鉄道株式会社線内相互発着となる新幹線以外の線区の特別急行列車の特別車両の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃及び特別急行料金を収受するほか、当該個室に適用する1室当りの特別車両料金を収受する。

第130条(第1項第1号)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(イ) (ロ)及び(ハ)以外の特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,240円  2,670円  4,000円  5,150円  6,300円  7,440円
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b以外の特別車両料金 (A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  301キロメートル以上
 料金  1,000円  2,000円  3,000円  4,000円
b 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで
 料金  2,550円  2,850円
(ハ)九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金 (A)
a b以外の特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,000円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は1,530円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は300円とする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  1,000円  1,530円  2,450円
b DXグリーンに対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  1,600円  2,600円  3,600円
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ)(ロ)以外の個室に対して適用する特別車両料金(A)
a 1人・2人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  3,240円  4,770円  6,200円  7,540円  8,970円
 (注) 1人当りの料金とする。
(ロ)b 3人・4人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  2,950円  4,390円  5,630円  6,960円  8,200円
 (注) 1人当りの料金とする。
(ロ) 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は2,000円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は3,060円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は600円とする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 1室あたりの料金
(設備定員4人)
 2,000円  3,060円  4,900円

第237条の2

(手数料の収受)
第237条の2 第18条に規定にする乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。
2 第74条の4第1項及び第2項の規定により不足人員分について旅客運賃及び料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、その不足人員分について手数料を収受しない実際乗車人員の料金合計額(特別車両の個室については、特別車両料金合計額)について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・特別車両券1葉につき320円とする。
3 第74条の4第3項の規定により発売した急行券及び特別車両券について、払いもどしをする場合は、個室に適用する1室当りの特別車両料金について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・特別車両券1葉につき320円とする。
 第74条の5の規定により発売した急行券及び寝台券について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、個室設備定員分(補助寝台使用時の補助寝台分の設備定員を含む。)の寝台料金合計額について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・寝台券1葉につき320円とする。
 第74条の6の規定により不足人員分について、コンパートメント旅客料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしその他の取扱いをする場合は、その不足人員分を含めて個室設備定員分のコンパートメント料金合計額について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・コンパートメント券1葉につき320円とする。
 第184条第6項の規定により新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)する旅客に対して1枚で発売した特別急行券の両方を同時に払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、1枚の特別急行券として手数料を収受する。この場合、全区間又は一部区間について乗車列車を指定している場合は、全区間の指定急行券とみなして取り扱うものとする。
 前項にかかわらず、新幹線の特別急行券と博多南線の特別急行券を1枚で発売した特別急行券について、払いもどしその他の取扱いをする場合で、手数料を収受するときは、新幹線の特別急行券と博多南線の特別急行券を各別のものとして取り扱う。

第273条(第1項)

(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車等(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券又は特定特急券(乗車日及び乗車列車を指定して発売したものに限る。以下この条において同じ。)以外の指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、320円(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあつては、1葉につき320円)
ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあつては、料金合計額(特別車両の個室にあつては特別車両料金合計額)の3割に相当する額とし、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつては、新幹線区間と在来線区間に対する特別急行料金を合算した額の3割に相当する額とする。)。ただし、320円に満たない場合は、320円とする。
(2) 立席特急券及び特定特急券
 210円


05/12/10改訂

第14条の2(第1項)
第14条の2 前条の規定によるほか、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合(幹線と地方交通線の中間に航路又は当社と通過連絡運輸を行う鉄道・軌道・航路若しくは又は自動車線が介在する場合で、これらを通じて連続乗車するときを含む。以下同じ。)の旅客運賃を計算するときは、旅客の乗車する発着区間のうち、地方交通線の乗車区間に対する営業キロを賃率比に応じて換算したもの(以下、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社にあつては「賃率換算キロ」、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社にあつては「擬制キロ」という。)と幹線の乗車区間に対する営業キロを合算したもの(以下「運賃計算キロ」という。)による。

第27条(第1項)

第27条 旅客が列車において普通乗車券の発売を請求する場合、当該列車の係員が携帯する普通乗車券ではその請求に応じられないときは、普通旅客運賃(旅客が旅客運賃割引証を所持する場合又は旅客の請求する区間について旅客運賃割引の取扱いができる場合であつても、無割引の普通旅客運賃)を収受して、係員がその携帯する普通乗車券によつて乗車方向の最遠の駅又は乗継駅までのものを発売し、同乗車券の券面に、途中駅まで発売した旨を表示する。

第29条(第2項)
学校学生生徒旅客運賃割引証の様式の変更

第31条(第2項)
被救護者旅客運賃割引証様式の変更

第45条(第3項)
団体旅行申込書の様式の変更

第51条の2(第2項)

2 団体旅行変更・取消申込書の様式は、次のとおりとする。(様式省略)
備考 この様式は、必要に応じ、変更することがある。

第57条(第2項第9号)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合(久大本線経由となるものを除く。)であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。

第58条(第2項第9号)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合(久大本線経由となるものを除く。)であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車の特別車両に乗車する場合を除く。

第74条の4(第3項)

3 前項の規定にかかわらず、東日本旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道株式会社線内相互発着となる場合で、新幹線以外の線区の特別急行列車の特別車両の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する旅客運賃及び特別急行料金を収受するほか、当該個室に適用する1室当りの特別車両料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃及び特別急行料金については、次の各号により取り扱うものとする。
(1) 幼児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号の規定を適用しない。
(2) 乳児の旅客運賃及び特別急行料金は、第73条第2項第4号の規定を適用しない。

第74条の5

(急行列車の設備定員が複数の寝台個室を使用する場合の旅客運賃・料金)
第74条の5 第60条第2項の規定により設備定員が複数の寝台個室を使用するときは、実際乗車人員に対する旅客運賃を収受するほか、寝台個室乗車区間に対する設備定員分の無割引の大人急行料金及び寝台料金を収受する。この場合、乗車券を所持する6才以上の旅客に随伴される幼児又は乳児の旅客運賃については、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号を適用しない。また乳児の旅客運賃については、同条同項第4号を適用しない。次の各号により取り扱うものとする
(1) 幼児の旅客運賃については、第73条第2項第2号の規定を適用し、同条同項第4号の規定を適用しない。
(2) 乳児の旅客運賃については、第73条第2項第4号の規定を適用しない。

第130条(第1号イ(ロ)b、ロ)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
b 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで
 料金  2,550円  2,8502,000円
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ) (ロ)及び(ハ)以外の個室に対して適用する特別車両料金(A)
a 1人・2人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  3,240円  4,770円  6,200円  7,540円  8,970円
 (注) 1人当りの料金とする。
b 3人・4人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  2,950円  4,390円  5,630円  6,960円  8,200円
 (注) 1人当りの料金とする。
(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  400キロメートルまで
 1室あたりの料金
(設備定員4人)
 6,000円
(ロ)(ハ) 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は2,000円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は3,060円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は600円とする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 1室あたりの料金
(設備定員4人)
 2,000円  3,060円  4,900円

第157条(第49, 51号)

(49)広島以遠(向洋天神川又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(51)広島以遠(向洋天神川又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)

第168条(第11号)

第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又は第161条第2項の規定に違反して乗車したとき。

第188条(第2項)

2 常備式の乗車券類に前項第1号、第4号及び第123号ロに規定する記号を表示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額及び有効期間を訂正しない。

第211条(第3号)
注の変更

第312条(第1項本文)

第312条 旅客が、第307条第1項ただし書の規定による車船内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持込制限を超える物品を当社の承諾を受けないで車船内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車船させ、かつ、次の各号により荷物規則東日本旅客鉄道株式会社荷物営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第5号。以下「荷物規則」という。)に定める荷物運賃及び増運賃を収受する。


06/03/01改訂

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
富山港線 富山・岩瀬浜間
 


06/03/18改訂

第57条(第2項)

(急行券の発売)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)に乗車する場合であつて、のぞみ号とのぞみ号以外の特別急行列車とを乗継ぐ場合又は大宮駅、高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅で出場しないで乗継ぎとなるとき。
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、水戸駅又は勝田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。

第58条(第2項)

(特別車両券の発売)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(1) 2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、特別急行列車の特別車両ごとに計算した料金が1個の特別車両として計算した料金より低廉となる場合を除く。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、水戸駅又は勝田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、別に定めるところにより、1個の急行列車とみなさないで特別車両券を発売することがある。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、特別急行列車ごとに計算した料金が1個の特別急行列車として計算した料金より低廉となる場合及び京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車の特別車両に乗車する場合を除く。

第59条(挿入)

(特定の特別車両券(A)の発売)
第59条 前条第1項第1号の規定により特別車両券(A)を発売する場合で、旅客が、別に定める区間を乗車するときは、特定の特別車両料金によつて特別車両券(A)を発売する。


07/03/18改訂

第86条(第10号)

(10) 仙台市内
東北本線太子堂、仙山線東北福祉大前駅開業に伴う仙台市内地図の変更

第310条
普通手回り品切符の様式変更

第311条の2
回数手回り品切符の様式変更


07/11/01改訂

第130条(第1項第1号イ(ロ))

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b及びc以外の特別車両料金 (A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  301キロメートル以上
 料金 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円
b 別に定める特別急行列車「成田エクスプレス号」の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  200キロメートルまで
 料金 2,000円
c 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A) 
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金 2,670円 4,000円 5,150円 6,300円 7,440円


08/01/01改訂

別表第2号の2
様式の備考の追加


08/03/15改訂

第69条(第1項第9号)

第69条 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(9) 岩国以遠(大竹和木方面)の各駅と、櫛ヶ浜以遠(徳山方面)の各駅との相互間
 山陽本線
○岩徳線

第78条(第2項第2号)

2 前項第2号の東京附近及び大阪附近における電車特定区間の範囲は、次の各号のとおりとする。
(2) 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、おおさか東線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、山陽本線中神戸・西明石間、関西本線中奈良・JR難波間、片町線中長尾・京橋間及び阪和線

第86条(本文、第5, 6, 9号)

第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(新加美駅を除く。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。
(5) 大阪市内
 おおさか東線開業に伴う地図の変更
(6) 神戸市内
 須磨海浜公園駅開業に伴う地図の変更
(9) 福岡市内
 駅名改称(筑前新宮→福工大前)に伴う地図の変更

第156条(第2号)

(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京付近にあつては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・韮崎間、青梅線、五日市線、八高線、東北本線中東京・黒磯間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須高原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・日立高萩間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・渋川間、両毛線、水戸線、日光線、総武本線中東京・成東間及び錦糸町・御茶ノ水間、京葉線、外房線中千葉・大原間、内房線中蘇我・君津間、成田線中佐倉・我孫子間及び成田・成田空港間並びに東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
ロ 大阪付近にあつては、東海道本線中米原・神戸間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)新大阪・新神戸間を除く。)、山陽本線中神戸・相生間(第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新神戸・西明石間を除く。)及び兵庫・和田岬間、湖西線、おおさか東線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、福知山線中尼崎・谷川間、北陸本線中米原・近江塩津間、加古川線、赤穂線中相生・播州赤穂間、山陰本線中京都・園部間、関西本線中柘植・JR難波間、草津線、奈良線、桜井線、片町線、和歌山線、阪和線及び関西空港線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
ハ 福岡付近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間(鹿児島本線(新幹線)小倉・博多間を除く。)、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、筑豊本線、後藤寺線及び博多南線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)
ニ 新潟付近にあつては、磐越西線中新津・五泉間、羽越本線中新津・新発田間、白新線、信越本線中東三条長岡・新潟間(第16条の2の規定にかかわらず、信越本線(新幹線)燕三条長岡・新潟間を除く。)、越後線中吉田・新潟間及び弥彦線(以下これらの区間を「新潟近郊区間」という。)

第157条(第41, 50号)

(41)相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(岡山高島方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
 地図の変更
(50)徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(大竹和木方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
 地図の変更

第187条(第3号)

(3) 第86条及び第87条の規定により旅客運賃を計算する場合の乗車券の駅名は、次の例により表示する。ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の行程・料金欄の発駅及び着駅については、実際に乗降する駅名を表示する。
 (例)  (和文)  (英文)
第86条の場合  東京都区内  TOKYO WARD AREA
 横浜市内・川崎・ 鶴見線内
「横浜市内・川崎」又は「横浜市内」と表示することがある。
 YOKOHAMA ZONE
 大阪市内
「大阪市内(新加美駅を除く。)」と表示することがある。
 OSAKA CITY ZONE
 神戸市内
「神戸市内(道場駅を除く。)」と表示することがある。
 KOBE CITY ZONE
 広島市内
「広島市内(海田市駅・向洋駅を含む。)」と表示することがある。
 HIROSHIMA CITY ZONE
 福岡市内
「福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅、九大学研都市駅及び周船寺駅を除く。)」と表示することがある。
 FUKUOKA CITY ZONE
 第87条の場合  東京山手線内   LOOP ZONE

第191条
補充片道乗車券様式の変更

第195条
補充往復乗車券様式の変更

第225条
一般用特別補充券様式の変更

第226条
特殊区間用特別補充券様式の変更

別表第2号ネ
別表第2号ネ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線のぞみ号)
料金表の改定


08/04/01改訂

第38条

(割引定期乗車券の発売)
第38条 第36条第1項又は同条第4項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校に通う場合で、通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、鉄道区間について割引の通学定期乗車券を発売する(第36条第4項に規定する実習場等に通う場合は、通学証明書を提出したときに限る。)。この場合、通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用の証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「普通職業訓練」と赤書きするものとする。
(1) 中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)並びに盲学校、聾学校及び養護学校(以下これらを「特殊学校」という。)及び特別支援学校の中学部の生徒
(2) 小学校及び特殊学校特別支援学校の小学部の児童
(3) 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)及び特殊学校特別支援学校の高等部の生徒
(4) 高等専門学校の第3学年以下の学生
(5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6に規定する公共職業能力開発施設において普通職業訓練(短期課程にあつては、中学校卒業者等を対象とする訓練期間が1年のものに限る。)を受ける訓練生
2 前項に規定するほか、別に定めるところにより、割引の通学定期乗車券を発売することがある。
3 第1項の規定によつて提出する通学証明書については、旅客運賃割引証に関する規定を準用する。

第86条(本文)

第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(新加美駅を除く。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。

第87条

(東京山手線内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第87条 東京山手線内にある駅と、中心駅から片道の営業キロが100 キロメートルを超え200 キロメートル以下の鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。ただし、東京山手線内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内の外を経て、再び東京山手線内を通過するとき、又は東京山手線内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内を通過して、東京山手線内の外を経るときを除く。

第170条(第1項)
様式の備考の追加


08/05/12改訂

第23条

(伝染病患者に対して発売する乗車券)
第23条 伝染病患者に対して発売する乗車券は、貸切乗車券に限る。
(注) 伝染病とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症、指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)及び新感染症及び新型インフルエンザ等感染症をいう。


08/09/01改訂

第60条の2(削除)

(特定のB寝台券の発売)
第60条の2 前条第1項第2号の規定によりB寝台券を発売する場合は、別に定めるところにより、区間及び期間を定めて、特定のB寝台料金によつてB寝台券を発売することがある。


08/10/01改訂

第290条の3(挿入)

(運行不能・遅延等の場合のその他の請求)
第290条の3 旅客は、第282条、第289条、第290条又は第290条の2に規定する事由が発生した場合は、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、第282条から前条に定める取扱いに限つて請求することができる。
2 旅客は、列車等の運行不能若しくは遅延が発生した場合又は車両の故障等により列車等に乗車船することができない場合は、前項に規定するものを除いて、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、一切の請求をすることはできない。

第309条(第1項)

(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 特殊法人自転車振興会自転車競技法(昭和23 年法律第209 号)第23条第1項に規定する競輪振興法人の発行した選手登録証票を所持する者が解体して専用の袋に収納し携帯する競輪用自転車にあつては、前条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車船内に持ち込むことができる。

第311条の2(第1項)
回数手回り品切符の様式変更


08/10/18改訂

第86条(第4号)

(4) 京都市内
桂川駅開業に伴う地図の変更


09/03/14改訂

第86条(第3号)

(3) 名古屋市内
南大高駅開業に伴う地図の変更

第156条(第2号イ)

(途中下車)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京付近にあつては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・韮崎間、青梅線、五日市線、八高線、東北本線中東京・黒磯間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須高原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・高萩いわき間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・渋川水上間、両毛線、水戸線、日光線、烏山線、信越本線中高崎・横川間、総武本線中東京・成東間及び錦糸町・御茶ノ水間、京葉線、外房線中千葉・大原間、内房線中蘇我・君津間、成田線中佐倉・我孫子間及び成田・成田空港間並びに、鹿島線、久留里線及び東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)

第157条(第1項第23, 24, 25号削除)

(23)日暮里以遠(鶯谷、西日暮里又は尾久方面)の各駅又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久住又は空港第2ビル方面)の各駅との相互間(三河島及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(24)佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅との相互間(総武本線経由、成田線経由)
(25)蘇我以遠(本千葉方面又は千葉みなと方面)の各駅と館山・安房鴨川間の各駅との相互間(外房線経由、内房線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の館山・安房鴨川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(263)小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(274)品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(285)小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)
(296)小野又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅との相互間(川岸経由、塩尻経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(3027)辰野以遠(宮木方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(小野経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(3128)三島以遠(函南方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(富士川又は柚木方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)
(3229)静岡以遠(安倍川方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(吉原又は柚木方面)の各駅との相互間(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(330)三島以遠(函南方面)の各駅と、静岡以遠(安倍川方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(341)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。
(352)米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(363)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(374)大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(385)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(396)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(4037)西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(4138)相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(高島方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
(4239)向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)
(430)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(糸崎方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)
(441)三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(松永方面)の各駅との相互間(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(452)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(463)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)
(474)広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)
(485)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)
(496)広島以遠(天神川又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(5047)徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(和木方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(5148)広島以遠(天神川又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(5249)居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(530)新山口以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(541)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(552)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。
(563)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)


09/04/01改訂

第3条(第1号の3, 第2, 3, 8, 9, 10号)

(1)の3 「旅客鉄道会社線」とは、旅客鉄道会社の経営する鉄道・航路をいう。
(1)の4 「地方交通線」とは、別表第1号に掲げる鉄道の営業線をいう。
(1)の5 「幹線」とは、地方交通線以外の鉄道の営業線をいう。
(2) 「駅」とは、旅客の取扱いをする停車場(宮島営業所を含む。)をいう。
(3) 「列車」とは、旅客の運送を行う列車・連絡船をいう。
(8) 「乗車券」とは、乗車券、乗船券及び乗車船券をいう。
(98) 「乗車券類」とは、乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券をいう。
(109)「指定券」とは、乗車日及び乗車列車を指定して発売する急行券(以下「指定急行券」という。)、特別車両券(指定席特別車両券(A)及び指定席特別車両券(B)に限る。以下これらを「指定特別車両券」という。)、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券をいう。
(110)「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。

第6条(第1項)

第6条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1) 乗車券類及び入場券等の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限又は発売の停止
(2) 乗車区間・乗車経路・乗車方法・入場方法又は乗車する列車の制限
(3) 手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間又は持込の列車の制限
(4) 一時預り品の長さ・容積・重量・個数・品目・取扱時間の制限又は取扱いの停止

第7条(第1項)

(運行不能の場合の取扱方)
第7条 列車の運行が不能となつた場合は、その不通区間内着となる旅客又はこれを通過しなければならない旅客の取扱いをしない。ただし、運輸上支障のない場合で、かつ、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着又は通過となる乗車券を発売することがある。
(1) 不通区間については、任意に旅行する。
(2) 不通区間に対する旅客運賃の払いもどしの請求をしない。
2 前項ただし書の規定は、急行券、特別車両券、コンパートメント券又は座席指定券について、これを準用する。ただし、不通区間通過となる場合でその前後の区間の乗車列車について接続の手配を講じたときに限る。
3 列車の運行が不能となつた場合であつても、当社において鉄道・軌道・自動車・船舶等の運輸機関の利用又はその他の方法によつて連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして、旅客の取扱いをする。

第13条(第1, 5項)

第13条 列車に乗車する旅客は、その乗車する旅客車又は船室に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。ただし、当社において特に指定する列車の場合で、乗車後乗務員の請求に応じて所定の旅客運賃及び料金を支払うときは、この限りでない。
5 前各項の規定にかかわらず、駅員無配置駅から乗車する旅客又は係員の承諾を得て乗車券類を購入しないで乗車した旅客は、列車に乗車後において、直ちに相当の乗車券類を購入するものとする。

第14条

(営業キロ)
第14条 旅客運賃・料金の計算その他の旅客運送の条件をキロメートルをもつて定める場合は、別に定める場合を除き、鉄道営業キロ・航路営業キロによる。
2 前項の営業キロは、旅客の乗車する発着区間に対する駅間のキロ数による。

第14条の4(第1項)

第14条の4 当社線と他の旅客鉄道会社線を通じて連続乗車する場合の営業キロ、賃率換算キロ、擬制キロ又は運賃計算キロは、旅客の乗車区間に対し、第14条又は第14条の2の規定を適用して計算したものによる。

第16条の3

(新幹線と新幹線以外の線区の取扱いの特例)
第16条の3 次の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区に関し、第26条第1号ただし書、第2号ただし書及び第3号にそれぞれ規定する普通乗車券の発売、第68条第4項に規定する鉄道の旅客運賃計算上の営業キロ等の計算方並びに第242条第2項に規定する区間変更の取扱いにおける旅客運賃・料金の通算方又は打切方については、前条第1項の規定を準用する。
 山陽本線中新下関・門司間及び鹿児島本線中門司・博多間  山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間

第19条(第2項)

2 前項の規定にかかわらず、旅客が乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した場合又は旅客が係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車した場合は、係員が普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を当該列車内において発売する。

第20条(第2項)

2 車内において発売する乗車券類は、旅客の当該乗車に有効な普通乗車券及び旅客の乗車した列車に有効なものに限つて発売する。ただし、前途の列車に有効な乗車券類を発売することがある。

第21条(第1項第4号)

第21条 乗車券類は、発売当日から有効となるものを発売する。 ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(4) 指定券
 当該列車が始発駅を出発する日の1箇月前の日の10時から発売する。 ただし、次に掲げる指定券については、それぞれに定めるところによつて発売する。
イ 第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の別に定める後乗列車の指定券にあつては、当該列車が始発駅を出発する日の1箇月1日前の日の10時
ロ 立席特急券にあつては、別に定める日

第21条の2

(乗車券類の発売時間及び発売区間)
第21条の2 駅において発売する乗車券類の発売時間及び発売区間については、次の各号に定めるところによる。
(1) 発売時間については、その駅に発着する始発列車の乗車に必要な時刻から終発列車の発車時刻までとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、乗車券類の種類別の発売時間については、別に定めることがある。
(3) 発売区間については、前各号に規定する発売時間内において、旅客の希望する区間の乗車券類を発売する。ただし、普通乗車券の発売区間については、別に定めることがある。

第26条

(普通乗車券の発売)
第26条 旅客が、列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。
(1) 片道乗車券
 普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。ただし、第68条第4項の規定により鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する場合は、当該打切りとなる駅までの区間のものに限り発売する。
(2) 往復乗車券
 往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であつて、往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。ただし、往路と復路の経路が異なる場合であつても、その異なる経路が第16条の3に掲げる左欄及び右欄の経路相互である場合は往復乗車券を発売する。
(3) 連続乗車券
 前各号の乗車券を発売できない連続した区間(当該区間が2区間のものに限る。)をそれぞれ1回乗車(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。

第29条(第1項)

第29条 指定学校の学生又は生徒は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購入する場合は、その在籍する指定学校の代表者から割引証の番号・学校種別又は指定番号・部科及び学年(又は年次)・学生証、生徒証又は児童証等(以下「証明書」という。)の番号・使用者の氏名及び年齢・有効期限(通信による教育を行う学校にあつては、有効期間)・発行年月日・学校所在地(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場の所在地を含む。)、学校名並びに学校代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された学校学生生徒旅客運賃割引証の交付を受け、それに乗車区間及び乗車券の種類を記入して提出するものとする。

第31条(第1項)

第31条 被救護者は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購入する場合は、当該指定救護施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名及び年齢・付添人を必要とするときは付添人の氏名及び年齢・有効期限・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。

第35条(第1項)

第35条 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通勤定期乗車券を発売する。
(1) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間を乗車する場合
ロ 宮島口・宮島間航路
ハ イ及びロの区間にまたがる区間
(2) 区間及び経路を同じくして乗車する場合

第36条(第1, 4項)

第36条 指定学校の学生(第40条第1項第1号に規定する学生を除く。以下この条において同じ。)、生徒、児童又は幼児が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通学定期乗車券を発売する。
(1) 居住地もより駅と在籍する指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)もより駅との相互間を、通学のため乗車する場合
(2) 次の区間のいずれかを乗車船する場合
イ 100キロメートル以内の鉄道区間を乗車する場合
ロ 宮島口・宮島間航路
ハ イ及びロの区間にまたがる区間
(3) 区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合
4 指定学校の学生、生徒若しくは児童が、実習のため実習場等まで乗車する場合で、当社が必要と認めるときは、第1項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。

第37条

(制限距離を超える定期乗車券の発売)
第37条 当社が特に必要と認める場合は、前3条の規定にかかわらず、100キロメートルを超える鉄道区間に対しても定期乗車券を発売することがある。

第38条

(割引定期乗車券の発売)
第38条 第36条第1項又は同条第4項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校に通う場合で、通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、鉄道区間について割引の通学定期乗車券を発売する(第36条第4項に規定する実習場等に通う場合は、通学証明書を提出したときに限る。)。この場合、通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用の証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「普通職業訓練」と赤書きするものとする。
(1) 中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)及び特別支援学校の中学部の生徒
(2) 小学校及び特別支援学校の小学部の児童
(3) 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)及び特別支援学校の高等部の生徒
(4) 高等専門学校の第3学年以下の学生
(5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6に規定する公共職業能力開発施設において普通職業訓練(短期課程にあつては、中学校卒業者等を対象とする訓練期間が1年のものに限る。)を受ける訓練生
2 前項に規定するほか、別に定めるところにより、割引の通学定期乗車券を発売することがある。
3 第1項の規定によつて提出する通学証明書については、旅客運賃割引証に関する規定を準用する。

第38条の2

(特殊均一定期乗車券の発売)
第38条の2 大人旅客が、第78条に規定する東京山手線内の区間を、常時、乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入(乗車区間欄は「東京山手線内」の例によつて記入する。)して提出したときは、東京山手線内の全区間に有効な特殊均一定期乗車券を発売する。

第39条(第1項)

第39条 旅客が、次の各号の1の区間を乗車船する場合は、当該区間に有効な11券片の普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間(ただし、山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間にかかわるものを除く。)を乗車する場合は、当該区間に有効な11券片の普通回数乗車券を発売する。
(2) 宮島口・宮島間航路

第40条

(通学用割引普通回数乗車券の発売)
第40条 指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行う学校の学生、生徒が、面接授業又は試験のため、第39条に規定する区間を、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校(通信による教育を行う学校にあつては、面接授業又は試験会場を含む。)のもより駅までの区間について、通学用割引普通回数乗車券を発売する。
(1) 放送大学学園法(平成14年法律第156号)第4条の規定により設置された大学の学生
(2) 通信教育を行う高等学校の生徒
2 前項の通学用割引普通回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運賃割引証は、第29条第2項に規定する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証に、東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第11条第5項の規定によりその在籍する指定学校の代表者において乗車券の種類・乗車区間その他の必要事項を記入したものとする。
3 前項の規定により提出する通信教育学校用の学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、第29条第3項の規定にかかわらず、発行の日から1箇月間とする。

第43条(第3項)

3 普通乗車券を購入して乗車しようとする旅客が、第1項に規定する団体への参加等の事由により、団体旅客としての取扱いを希望する場合は、特別の約束を旅客が承諾したときに限り、普通旅客運賃を収受して、団体乗車券を発売することがある。

第44条(第1項第1号)

第44条 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行い、団体乗車券を発売する。
(1) 利用列車による区分
イ 専用臨時列車を利用する団体
 行程の全区間又は一部区間を当該団体だけのために設定した臨時列車(以下「専用臨時列車」という。)を利用する団体
ロ イ以外の列車を利用する団体
 定期列車(連絡船を含む。)又は専用臨時列車以外の臨時列車を利用する団体

第45条(第1項本文、第5項)

第45条 第43条の規定により団体乗車券を購入しようとする旅客は、次の各号に掲げる期間に、その人員、行程、乗車する列車その他必要事項を記載した団体旅行申込書を提出して、団体旅客運送の申込みを行うものとする。ただし、特に定める場合は、当該各号に定める期間外においても、運送の申込みを受け付けることがある。
5 団体旅行申込書の記入方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 申込者住所氏名欄には、前項に規定する申込者の住所氏名を記入する。
(2) 旅行業者住所氏名欄には、旅行業者があつ旋をした場合に当該旅行業者の住所氏名を記入する。ただし、訪日観光団体及び普通団体であつて、旅行業者が申込者の場合は、同欄の記入は省略する。
(3) 前項第1号の場合で、数校連合のとき又は第43条第3項の規定により普通乗車券を購入して乗車しようとする旅客が、団体旅客としての取扱いを希望するときは、申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入するほか、記事欄に関係学校別の人員又は普通乗車券を購入して乗車しようとする人員を明示する。

第45条

第46条(第2項)

2 前項の規定により団体旅客運送の引受けをする場合は、次の各号に掲げる場合を除き、乗車日及び乗車する列車を指定して運送の引受けをする。
(1) 特定の区間について普通列車を利用する団体については、乗車する列車の指定をしない。
(2) B小口団体については、行程中の指定券を必要としない区間について、次の条件により乗車を予定する列車を便宜指定する。
イ 便宜指定した列車又はこれと同一の乗車日の同種の列車のいずれかを選択して乗車する。
ロ 運輸上の支障等の事由により、乗車する際、当社が乗車する列車を指定する場合は、当該指定の列車に乗車する。

第48条(第2項)

2 前項の規定による責任人員は、次の各号に定める人員とし、旅客鉄道会社の責めに帰する事由による場合を除き、実際乗車人員が責任人員に満たないときであつても、行程の全区間に対し、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件とするものとする。
(1) 旅客車専用扱の団体にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)
(2) その他の団体にあつては、申込人員(大人と小児との混合の団体旅客のときは、大人と小児との各別の申込人員)の9割に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)

第50条の2(第2項)

2 前項の規定による指定保証金は、申込人員の9割に相当する人員(1人未満のは数は、切り捨てる。以下この人員を「指定保証金収受人員」という。)1人につき300円とし、旅客鉄道会社の責めに帰する事由による場合を除き、団体旅客運送の申込みを取り消した場合は指定保証金の全額を、実際乗車人員が指定保証金収受人員より減少した場合はその減少人員に対する指定保証金を返還又は団体旅客運賃・料金の一部に充当しない。

第51条

(一部区間不乗の団体乗車券の発売)
第51条 旅行行程中の一部区間を乗車しない団体旅客に対し、当社において特に承諾した場合は、当該区間を通した団体乗車券を発売することがある。ただし、この場合は、団体旅客運送申込の際に、その区間を明示するものとする。

第52条

(貸切乗車券の発売)
第52条 旅客が、次の各号の1に該当する単位をもつて旅客車又は連絡船等を貸し切る場合であつて、かつ、当社が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。
(1) 全車貸切
 1車両(合造車を含む。)単位で貸し切る場合。
(2) 半車貸切
 合造車を客室単位で貸し切る場合。 ただし、貸切部分以外の車室を旅客鉄道会社において他に使用できる場合に限る。
(3) 列車貸切
 列車を単位として貸し切る場合。 ただし、旅客車5両以上の場合に限る。
(4) 汽船貸切
 1船全部を貸し切る場合。

第57条の2(第1項第3号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(3) 当該乗車に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合。

第64条

(指定券と他の乗車券類との関連発売)
第64条 旅客が、指定券を購入する場合は、前条の規定によるほか、これを必要とする列車の乗車に必要な乗車券類を同時に購入又は呈示し、乗車券に相当の証明を受けたときに限つて、当該指定券を発売することがある。

第67条

(旅客運賃・料金計算上の経路等)
第67条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によつて計算する。

第68条(第4項第1, 2号)

4 前各項の規定により、鉄道の旅客運賃・料金を計算する場合で次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところによつて計算する。
(1) 鉄道・航路を通じた計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
(2) 鉄道・航路を通じた計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。

第71条(第1項)

第71条 営業キロを定めていない区間について旅客運賃・料金を計算する場合は、次の各号による。
(1) 駅と駅との中間に旅客の乗降を認めるときは、その乗降場の外方にある駅発又は着の営業キロによる。
(2) 車内において乗車券類の発売その他の取扱いをする場合で、その取扱区間の起点又は終点が当該列車の停車駅と停車駅との中間にあるときは、その外方にある停車駅を起点又は終点とした営業キロによる。

第72条(削除)

(鉄道・航路の相互にまたがる旅客運賃・料金)
第72条 鉄道・航路の相互にまたがつて乗車船する場合で、1枚の乗車券類で発売するときの旅客運賃・料金は、各その旅客運賃・料金を合計したものとする。

第73条(第3項)

3 前項第4号の場合の座席又は寝台の使用区間の起点又は終点が当該列車の停車駅と停車駅の中間となる場合は、第71条第1項第2号の規定を準用する。

第74条

(小児の旅客運賃・料金)
第74条 小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃、急行料金又は座席指定料金は、次条に規定する場合を除いて、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃、急行料金又は座席指定料金をそれぞれ折半し、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額(以下この方法を「は数整理」という。)とする。この場合、鉄道・航路の相互にまたがつて乗車船するときの片道普通旅客運賃又は定期旅客運賃は、第72条の規定により、大人の旅客運賃を合計したものによつて計算する。

第74条の2(第2項削除)

(割引の旅客運賃・料金)
第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、は数整理した額とする。
2 鉄道・航路の相互にまたがる場合の割引の片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道・航路の割引率が同じときは、各片道普通旅客運賃の合計額から割引額を差し引いて、は数整理した額とする。
(2) 鉄道・航路の割引率が異なるときは、それぞれの片道普通旅客運賃からそれぞれの割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
 往復乗車又は連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、第90条の規定に準じ、各区間ごとに割引額を差し引いて前各項の規定により10円未満のは数を整理した額(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。

第75条

(旅客運賃・料金の概算収受)
第75条 車内において旅客運賃・料金を収受する場合は、旅客運賃・料金の概算額を収受することがある。
2 前項の規定によつて収受した概算額は、前途の駅において旅客の申出によつて精算する。

第82条(削除)

(航路の大人片道普通旅客運賃)
第82条 航路の大人片道普通旅客運賃は、次のとおりとする。
 宮島口・宮島間 170円
2 前項の旅客運賃には、食費を含まない。

第84条の2

(北海道旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の2 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道(幹線内相互発着の場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200円
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 210円
 小児 100円
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200円
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 220円
 小児 110円
(注)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロ使用しないで営業キロを適用して得た額とする。

第84条の3

(四国旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の3 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道(幹線内相互発着の場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200円
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 210円
 小児 100円
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 地方交通線内相互発着の場合は擬制キロにより、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は運賃計算キロにより、前号に規定した額を適用する。ただし、次に定める擬制キロ又は運賃計算キロ及び営業キロの区間については、次のとおり特定の額とする。
イ 擬制キロ又は運賃計算キロが4キロメートルで営業キロが3キロメートルの場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 擬制キロ又は運賃計算キロが11キロメートルで営業キロが10キロメートルの場合
 大人 230円
 小児 110円

第84条の4

(九州旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の4 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道(幹線内相互発着の場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200円
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 220円
 小児 110円
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 地方交通線内相互発着の場合は擬制キロにより、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は運賃計算キロにより、前号に規定した額を適用する。ただし、次に定める擬制キロ又は運賃計算キロ及び営業キロの区間については、次のとおり特定の額とする。
イ 擬制キロ又は運賃計算キロが4キロメートルで営業キロが3キロメートルの場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 擬制キロ又は運賃計算キロが7キロメートルで営業キロが6キロメートルの場合
 大人 210円
 小児 100円
ハ 擬制キロ又は運賃計算キロが11キロメートルの場合
 大人 230円
 小児 110円

第86条(見出し、第1項本文)

(特定都区市内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(新加美駅を除く。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。

第87条

(東京山手線内にある駅に関連する鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第87条 東京山手線内にある駅と、中心駅から片道の営業キロが100キロメートルを超え200キロメートル以下の鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによって計算する。ただし、東京山手線内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内の外を経て、再び東京山手線内を通過するとき、又は東京山手線内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、東京山手線内を通過して、東京山手線内の外を経るときを除く。

第88条

(新大阪駅又は大阪駅発又は着となる鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第88条 新大阪駅又は大阪駅と姫路駅以遠(英賀保、京口又は播磨高岡方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、姫路駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。

第89条

(北新地駅発又は着となる鉄道の片道普通旅客運賃の計算方)
第89条 北新地駅と尼崎以遠(立花又は塚口方面)の各駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、加島駅を経由する場合に限り、大阪駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロ(いずれも塚本駅を経由するものとする。)によつて計算する。ただし、第86条の規定により片道普通旅客運賃を計算する場合を除く。

第95条

鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。

第95条の2(見出し、本文)

(北海道旅客鉄道会社線内の鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条の2 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。

第95条の3(見出し、本文)

(四国旅客鉄道会社線内の鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条の3 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。

第95条の4(見出し、本文)

(九州旅客鉄道会社線内の鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条の4 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。

第97条(第1項)

(制限距離を超える場合の大人定期旅客運賃)
第97条 鉄道区間100キロメートルを超える鉄道の大人定期旅客運賃は、100キロメートル分の営業キロ又は擬制キロに対する定期旅客運賃と100キロメートルを超える営業キロ又は擬制キロに対する定期旅客運賃とを合計した額とする。

第98条(見出し、本文)

鉄道の小児通勤定期旅客運賃の特定)
第98条 第74条の規定にかかわらず、鉄道の小児通勤定期客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。

第98条の2(見出し、本文)

(四国旅客鉄道会社線内の鉄道の小児通勤定期旅客運賃の特定)
第98条の2 第74条の規定にかかわらず、四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の小児通勤定期旅客運賃のうち、次の各号に定める小児通勤定期旅客運賃については、次のとおり特定の額とする。

第98条の3(見出し、本文)

(九州旅客鉄道会社線内の鉄道の小児通勤定期旅客運賃の特定)
第98条の3 第74条の規定にかかわらず、九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の小児通勤定期旅客運賃のうち、次の各号に定める小児通勤定期旅客運賃については、次のとおり特定の額とする。

第99条の6(削除)

(航路の大人定期旅客運賃)
第99条の6 航路の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通勤定期旅客運賃
 
   1箇月  3箇月  6箇月
 宮島口・宮島間  4,600円  13,110円  24,200円
(2) 通学定期旅客運賃
 
   1箇月  3箇月  6箇月
 宮島口・宮島間  2,860円  8,150円  15,430円

第103条

(中学校、高等学校生徒等に対する割引定期旅客運賃)
第103条 第38条の規定により割引の定期乗車券を発売する場合は、第104条に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによつて定期旅客運賃の割引を行う。
(1) 第38条第1項第1号及び第2号に定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 3割引
(2) 第38条第1項第3号から第5号までに定める生徒等に対しては、鉄道の通学定期旅客運賃について 1割引

第104条

第104条 前条第1号及び第2号の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の割引の定期旅客運賃は、次の額とする。
(1) 第38条第1項第1号に定める生徒に対する鉄道の通学定期旅客運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの4に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの4に定める額
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合
営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの4)に定める定期旅客運賃を適用した額
b 発着区間の営業キロが10キロメ−トルを超える場合
運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの4)に定める定期旅客運賃を適用した額
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの12に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの12)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの13に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの12)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの14に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 九州旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの24に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの24)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの25に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの24)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの26に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(2) 第38条第1項第2号に定める児童に対する鉄道の通学定期旅客運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの5に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの5に定める額
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合
営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの5)に定める定期旅客運賃を適用した額
b 発着区間が10キロメ−トルを超える場合
運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの5)に定める定期旅客運賃を適用した額
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 前号ロの(イ)の額を折半し、は数整理した額とする。
 ただし、別表第2号ニの15に定める営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの16に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの17に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 九州旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 前号ハの(イ)の額を折半し、は数整理した額とする。
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)に定める定期旅客運賃を適用した額
(3) 第38条第1項第3号から第5号に定める生徒等に対する鉄道の通学定期旅客運賃
イ 北海道旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの3に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホの3に定める額
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
a 発着区間の営業キロが10キロメ−トルまでの場合
営業キロにより前(ロ)(別表第2号ホの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
b 発着区間の営業キロが10キロメ−トルを超える場合
運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの3)に定める定期旅客運賃を適用した額
ロ 四国旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの9に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの9)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの10に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの9)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの11に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
ハ 九州旅客鉄道会社線
(イ) 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニの21に定める額
(ロ) 地方交通線内相互発着となる場合
 発着区間の擬制キロにより前(イ)(別表第2号ニの21)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの22に定める擬制キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
(ハ) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 発着区間の運賃計算キロにより前(イ)(別表第2号ニの21)に定める定期旅客運賃を適用した額
 ただし、別表第2号ニの23に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。

第111条(第1項)

第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 割引率は、次表のとおりとする。
イ 学生団体
   鉄道  航路
 学生
生徒
児童
幼児
 大人  5割引  5割引
 小児  3割引  3割引
 教職員
付添人
旅行業者
 3割引  3割引
ロ 訪日観光団体
 鉄道  航路
 1割5分引  1割5分引
ハ 普通団体
   取扱期別  鉄道  航路
 専用臨時列車を利用する団体  第1期  5分引  5分引
 第2期  1割引  1割引
 その他の団体  第1期  1割引  1割引
 第2期  1割5分引  1割5分引
(2) 前号に規定する取扱期間の第1期と第2期の区分は、次のとおりとし、当該団体の行程中の列車の乗車駅における乗車日のいずれかが第2期に該当する場合は、第2期の割引率を全行程に対して適用し、その他の行程の場合は、第1期の割引率を全行程に対して適用する。
 第1期  1月1日から同月10日まで
3月1日から5月31日まで
(北海道旅客鉄道会社線内各駅相互発着の場合は3月1日から4月30日まで)
7月1日から8月31日まで
10月1日から同月31日まで
12月21日から同月31日まで
 第2期  第1期以外の日

第112条(第2項削除)

2 前項第1号及び第2号の場合において、1人当たりの普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を計算する場合、区間によつて割引率を異にするときは、同一割引率を適用するものごとに割引額を差し引いて、は数整理し、これを合計した額とする。
 第1項第1号の場合において、その構成人員中に割引率を異にするものがあるときは、その割引率を異にする人員ごとに同号の規定を適用する。

第115条(見出し、第1項)

(実際乗車人員が責任人員に満たない場合の団体旅客運賃・料金)
第115条 第48条第2項の規定による条件をもつて運送の引受をした団体旅客の実際乗車人員(無賃扱人員を含む。)が責任人員に満たない場合は、実際乗車人員と責任人員に対する不足人員(大人・小児別に責任人員がつけられている団体については、大人・小児別の不足人員)とによつて団体が構成されているものとして、団体旅客運賃・料金を収受する。

第119条(第3項削除)

3 汽船貸切の貸切旅客運賃は、その都度定める。

第122条

(貸切旅客運賃の最低額)
第122条 第119条第1項及び第2項の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃が50キロ分の旅客運賃に満たないときであつても、第119条の規定によつて計算した50キロメートル相当分の旅客運賃とする。

第147条(第5, 6項)

5 同一旅客は、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。
6 乗車券類は、乗車以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。

第148条

(乗車券類の効力の特例)
第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 特別車両定期乗車券を使用して普通列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の自由席特別車両に乗車する場合
(2) 大人用の乗車券類を小児が使用して乗車する場合
(3) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合

第150条

(不乗区間に対する取扱い)
第150条 旅客は、第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を開始し、又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から乗車した場合の不乗区間については、乗車の請求をすることができない。

第153条

(乗車券類不正使用未遂の場合の取扱方)
第153条 旅客が、当該乗車について効力のない乗車券類を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。ただし、他の乗車について使用できるものであつて、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、この限りでない。

第155条

(継続乗車
第155条 入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限つて、その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、列車に接続のため待合せをさせるときは、指定した列車に乗り継ぐ場合に限り、継続乗車しているものとみなす。

第156条(第1項第1号)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(1) 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。ただし、列車の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車したときを除く。

第161条

(定期乗車券による急行列車等への乗車禁止)
第161条 旅客は、別に定める場合を除き、定期乗車券を使用して、次の各号の列車又は車両に乗車することができない。
(1) 急行列車
(2) 運輸上の必要により当社が特に指定する列車
(3) 寝台券又は座席指定券を必要とする車両
(4) 特別車両(特別車両定期乗車券を使用して普通列車の特別車両に乗車する場合を除く。)

第163条

(普通回数乗車券の同時使用)
第163条 大人用の普通回数乗車券は、これを小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車することができる。

第165条

(乗車券が前途無効となる場合)
第165条 乗車券(往復乗車券、連続乗車券又は普通回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の1に該当する場合は、その後の乗車については無効として回収する。
(1) 旅客が途中下車できない駅に下車したとき。
(2) 旅客が第312条第1項第1号、第313条又は第314条の取扱いを受けたとき。
(3) 鉄道営業法(明治33年法律第65条)第42条の規定によつて車外に退去させられたとき。

第167条

(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 使用資格者を限定して発売した割引の乗車券を当該使用資格者以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。
(3) 第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購入した乗車券を使用したとき。
(4) 資格等を偽つて発行された各種割引証又は証明書で購入した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項(途中下車印を含む。)を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは普通回数乗車券又は普通乗車券と普通回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8) 証明書等の携帯を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携帯していないとき。
(9) 有効期間を経過した乗車券を使用したとき。 ただし、第155条に規定する場合を除く。
(10)係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(11)大人が小児用の乗車券を使用したとき。 ただし、第152条に規定する場合を除く。
(12)乗車する列車を指定した乗車券で、指定以外の列車に乗車したとき。
(13)乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(14)その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。

第168条

(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽つて購入した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は普通回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7) 通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後(第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失つたときを含む。)に使用したとき。
(8) 有効期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 有効期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10)通学定期乗車券を使用する旅客が、第170条の規定による証明書を携帯していないとき。
(11)係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき又は第161条の規定に違反して乗車したとき。
(12)その他定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車した場合に準用する。

第170条

第171条(第2項)
様式の備考の変更

第182条

(寝台の使用区間)
第182条 寝台の使用区間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 組立て及び解体を行う列車寝台の使用区間は、当該列車の運転区間内において、寝台の組立てを終了してから解体を開始するまでの区間とする。
(2) 組立て及び解体を行わない列車寝台の使用区間は、当該列車の運転区間とする。ただし、別に定める列車については、運転区間の一部区間を使用区間とすることがある。

第187条(第1項第1号)

第187条 乗車券類の駅名及び旅客運賃・料金の表示方は、次のとおりとする。
(1) 乗車券の発駅名及び着駅名は、旅客運賃の計算に従つて表示する。 ただし、団体乗車券及び貸切乗車券の乗車区間については、乗車する列車の発駅名及び着駅名を表示する。

第191条
様式の変更

第195条
様式の変更

第199条
様式の変更

第208条
様式の変更

第223条
様式の変更(通勤・通学定期乗車券裏面)

第225条
様式の変更

第228条(第1項)

第228条 乗車の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引渡しについて同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
(注)第57条第2項第1号及び同条第7項の規定により発売した新幹線の特別急行券及び第58条第2項第1号の規定により発売した新幹線の特別車両券(A)については、駅内に改札の箇所が設置されている場合は、当該改札の箇所が出場の箇所である。

第237条(第1項)

第237条 乗車変更その他この章に規定する取扱いは、駅又は車内において行う。ただし、旅客運賃及び料金の払いもどしは、旅行中止駅等所定の駅に限つて取り扱う。

第241条

(乗車変更の種類)
第241条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に当社が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、乗車変更の申出の時期に応じて、次の各号のとおりとする。
(1) 当該乗車券類による旅行開始前又は使用開始前に申出があつた場合
 乗車券類変更
(2) 当該乗車券類による旅行開始後又は使用開始後に申出があつた場合
イ 区間変更
ロ 種類変更
ハ 指定券変更
ニ 団体乗車券変更

第244条

(指定券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限等)
第244条 指定券を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同一の列車(列車を変更する場合は、変更しようとする列車)の変更しようとする座席又は寝台に相当の余裕がある場合に限つて取り扱う。
2 第57条の2、第57条の3第4項、第61条の2及び第64条の規定によつて証明をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、証明をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更又は払いもどし等の取扱いを同時に請求しなければならない。
3 乗車列車を指定した団体乗車券を所持する旅客は、別に定める場合を除き、乗車列車が変更となる乗車変更の取扱いを請求することができない。

第245条

(継続乗車中の旅客に対する乗車変更の禁止)
第245条 有効期間を経過した乗車券を使用して継続乗車中の旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。

第247条(第2項)

2 旅客が、乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅を発駅として、当該駅から分岐する他の区間を別途に乗車する場合又は当該駅から折り返して原乗車券類の発着区間内を乗車する場合は、前項の規定に準じて取り扱う。

第248条(第2, 5項)

2 前項の規定により、指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、第21条の2第1号及び第2号の規定による乗車券類の発売時間において発売のできる指定券への変更に限つて取り扱い、また、当該指定券に表示された列車(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限つて取り扱う。
5 前項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算する。

第249条(第2項)

2 区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)前項第1号に規定する場合は、変更区間に対す普通旅客運賃を収受する。
(ロ)前項第2号及び第3号に規定する場合は、変更区間(変更区間が2区間以上ある場合で、その変更区間の間に原乗車券の区間があるときは、これを変更区間とみなす。以下同じ。)に対する普通旅客運賃と、原乗車券の不乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ)大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき。
(ロ)片道の乗車区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき。
(2) 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券
 原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第251条(第3項)

3 指定券変更は、列車が変更とならない場合に限つて取り扱う。

第252条(第3項)

3 指定券変更は、列車が変更とならない場合に限つて取り扱う。

第253条

(団体乗車券変更)
第253条 団体乗車券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、区間変更、指定券変更又は乗車列車の変更をすることができる。ただし、これらの変更は、輸送上の支障がない場合に限り取り扱い、また、指定券に関する変更については、原団体乗車券に表示された列車が乗車駅を出発する時刻の2時間前までに申し出があつた場合に限つて取り扱う。
2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃及び料金を収受する。この場合、旅客については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、第249条第2項第1号イ及び同項第2号の規定を準用する。
(2) 指定券変更の取扱いをする場合の料金の計算方は、第252条第4項の規定を準用する。
(3) 乗車列車の変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、次による。
イ 旅客運賃
 乗車区間に変更のない場合は、収受しない。
ロ 急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金及び座席指定料金
 原列車に対するすでに収受した料金と変更する列車に対する実際の乗車区間の営業キロ又は同区間について計算した料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
3 第250条の規定は、団体乗車券による区間変更の場合の旅客運賃の計算方に準用する。

第263条

(旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第263条 旅客は、第148条の規定により小児が大人用の乗車券類を使用して乗車した場合の旅客運賃・料金の差額については、払いもどしを請求することができない。

第264条

(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券に入鋏を受けないで乗車したとき。
(3) 第167条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
(5) 乗車する列車を指定した定期乗車券を使用して指定以外の列車に乗車したとき。
2 前項の場合、旅客が、第167条第1項第6号の規定により無効となる2以上の普通回数乗車券で乗車したときは、当該各普通回数乗車券の券面に表示された区間と区間外とを通じた区間を乗車したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。
3 団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車した場合は、第4項に当該するときを除き、その全乗車人員について計算した第1項の規定による旅客運賃及び増運賃を、その団体申込者から収受する。
4 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、又は小児の人員として大人を乗車させたときは、第167条の規定にかかわらず、その超過人員又は大人だけを、その団体申込者から第1項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。

第265条

(定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・料金の収受)
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(同条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合は、その定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその有効期間満了の日の翌日からそれぞれの無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両に乗車したものとして)券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間、また、特殊均一定期乗車券にあつては、営業キロ35キロメートル相当分)を、毎日1往復(又は2回)ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、普通回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び普通回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、当該各券片に対して往復乗車したものとして計算した普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車した区間に対する普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)
2 前項の規定は、他運輸機関等が発行した乗車証又は証明書等であつて、これらを呈示すれば当該運輸機関等が運行する列車、船等に乗車できるものを使用したときに準用する。この場合、当該乗車証等の効力が発生した日から当該旅客の乗車駅からの区間を、毎日1往復ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃をあわせて収受する。

第266条

(乗車駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃等の計算方)
第266条 第264条の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、当該旅客の乗車駅が判明しない場合は、その列車の出発駅(出発駅の異なる2個以上の列車を併結運転している場合は、その最遠の出発駅。また、接続列車のある場合でその接続列車に乗車したことが明らかなときは、その接続列車の出発駅)から、また、乗車車両が判明しない場合で、その列車に特別車両が連結されているときは、その特別車両に乗車したものとみなして同条の規定を適用する。

第268条(第1項)

第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間については、第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。

第271条(第4項)

4 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて証明をした普通乗車券については、同条の規定によつて、証明をした指定券を同時に提出し、かつ、指定された列車が乗車駅を出発する時刻までのものにあつては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。

第273条(第1項本文)

(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。

第273条の2(第1項本文)

第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車が乗車駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として乗車券1枚につき210円を支払うほか、次の各号に定める場合は、当該各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を別に支払うものとする。

第274条(第1項)

第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。

第275条

(不乗区間等に対する旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第275条 旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
(1) 第155条及び第175条の規定により継続乗車中に、前条又は第278条の規定により旅行を中止した場合の不乗区間
(2) 第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車した場合の不乗区間
(3) 第148条の規定により特別車両定期乗車券を使用して特別車両以外の座席車に乗車した場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の自由席特別車両に乗車した場合の当該区間
(4) 特別車両以外の座席車又は寝台車に任意に乗車した場合の特別車両券の不使用区間

第278条(第1項本文)

第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、かつ、その所持する乗車券が有効期間内であるときは、1回に限つて、乗車券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券の有効期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき210円を支払うものとする。

第282条

(列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第282条 旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。 ただし、定期乗車券及び普通回数乗車券を使用する旅客は、第284条に規定する無賃送還(定期乗車券による無賃送還を除く。)、第285条に規定する他経路乗車又は第288条に規定する有効期間の延長若しくは旅客運賃の払いもどしの取扱いに限つて請求することができる。
(1) 列車が運行不能となつたとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ニ 第285条に規定する他経路乗車並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ヘ 第288条に規定する定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし
(2) 列車が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車の出発時刻から1時間以上にわたつて目的地に出発する列車に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長
ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて、当該列車に乗車することができないとき
イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし
ロ 第283条に規定する有効期間の延長

第282条の2(第2,3号)

第282条の2 前条第1項の規定により、旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。
(2) 急行券
 当該急行料金の全額。 ただし、指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車した急行列車)にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたときに限る。
(3) 特別車両券
 当該特別車両料金の全額。 ただし、指定された特別車両(自由席特別車両券の場合は、乗車した列車の特別車両)の全部又は乗車後その一部を使用できなくなつた場合に限る。

第284条(第1項)

第284条 第282条<第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車(急行列車を除く。)に乗車する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車又は特別車両に乗車させることがある。
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客は特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両券又はコンパートメント券を使用した旅客については、特別車両又はコンパートメント個室車により、当該特別車両券又はコンパートメント券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車に相当の旅客車がないとき又は満員等により相当の旅客車に乗車できないときは、適宜の旅客車による。
(2) 無賃送還は、乗車券の券面に表示された経路によつて取り扱うものとする。ただし、やむを得ない事由によつて乗車券に表示された経路により無賃送還の取扱いができないときは、他の経路の列車により乗車させることがある。
(3) 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
(4) 旅客が、前各号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。

第285条

(他経路乗車の取扱方)
第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車をすることができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車中に途中下車することができない。
(2) 旅客は、次に該当する場合に限つて、他の経路を急行列車又は特別車両によつて乗車することができる。 ただし、のぞみ号にあつては当社が特に認めた場合に限る。
イ 急行列車に乗車した旅客が、列車が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両に乗車した旅客が、列車が運行不能のため、他の経路を特別車両により乗車する場合。 この場合、特別車両に乗車できなかつたときは、第290条の2の規定により払いもどしの取扱いを受けるものとする。
2 前項の取扱いをする場合は、既に収受した旅客運賃及び料金と実際乗車した区間の普通旅客運賃及び料金とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、実際乗車した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によつて計算する。
3 定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客について第1項の取扱いをする場合は、前項の規定にかかわらず、過剰額の払いもどし及び不足額の収受をしない。
4 第1項第1号ただし書の規定により定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客が他経路を乗車中に途中下車した場合は、他経路への分岐駅から下車駅までの区間に対する普通旅客運賃(特別車両に乗車した場合は、特別車両料金を含む。)を収受する。

第286条

(旅客運賃・料金の払いもどし駅)
第286条 第282条の2・第284条又は前条の規定により、旅客運賃・料金の払いもどしを受けようとする旅客は、次の各号に定める駅で旅客運賃・料金の払いもどしの請求をしなければならない。
(1) 無賃送還の取扱いを受けない旅客は、旅行中止駅
(2) 無賃送還の取扱いを受ける旅客は、送還を終えた駅
(3) 他の経路を乗車する取扱いを受けた旅客は、旅行を終えた駅

第287条

(不通区間の別途旅行の取扱方)
第287条 第282条の規定により列車の運行不能のため不通となつた区間を、旅客が旅客鉄道会社線によらないで別途に旅行し、乗車券の有効期間内に、前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、その証明書に記載された不乗車区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求するものとする。

第288条(第1項本文)

第288条 旅客は、第282条第1項の規定により定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしをする場合は、列車が運行休止のため、引き続き5日以上その乗車券を使用できなくなつたときに限り、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の延長又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。

第290条の3(第2項)

2 旅客は、列車の運行不能若しくは遅延が発生した場合又は車両の故障等により列車に乗車することができない場合は、前項に規定するものを除いて、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、一切の請求をすることはできない。

第291条(第1項)

第291条 旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限つて、最近の列車(急行列車を除く。)によつて、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。

第292条(第2項)

2 旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤つて乗車した区間及び既に送還した区間に対して、それぞれ普通旅客運賃・料金を収受する。

第294条(第1項本文)

第294条 次の各号に掲げる者が、乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。この場合、入場者の年齢別の区分については、第73条第1項の規定を準用する。

第296条(第2項)

2 入場券所持者は、列車に立ち入ることができない。ただし、当社が特に認める場合は、この限りでない。

第298条
入場券様式の変更(定期乗車券裏面)

第300条(第1項)

第300条 乗車以外の目的によつて、入場券を所持しないで入場した場合又は第297第1項第1号から第4号及び第6号の規定により入場券(定期入場券を除く。)を無効として回収した場合は、当該入場者から第295条の規定による普通入場料金を収受する。また、第297条第1項第5号に該当する場合(同項第1号から第4号まで及び第6号とあわせて該当する場合も含む。)は、超過使用時間を制限使用時間で除したもの(小数点以下切り上げ)に、第295条の規定による普通入場料金を乗じた額を収受する。

第307条

(手回り品及び持込禁制品)
第307条 旅客は、第308条又は第309条に規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
(1) 別表第4号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
(2) 暖炉及びこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
(3) 死体
(4) 動物(小数量の小鳥・小虫類・初生ひな及び魚介類で容器に入れたもの、第308条第3項に規定する身体障害者補助犬若しくは盲導犬又は第309条第2項の規定により持込みの承諾を受けた動物を除く。)
(5) 不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
(6) 車両又は船舶を破損するおそれがあるもの

第308条

(無料手回り品)
第308条 旅客は、第309条に規定する以外の携帯できる物品であつて、列車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるときに限り、3辺の最大の和が、250センチメートル以内のもので、その重量が30キログラム以内のものを無料で車内に2個まで持ち込むことができる。ただし、長さ2メートルを超える物品は車内に持ち込むことができない。
2 旅客は、前項に規定する制限内であつても、自転車及びサーフボードについては、次の各号の1に該当する場合に限り、無料で車内に持ち込むことができる。
(1) 自転車にあつては、解体して専用の袋に収納したもの又は折りたたみ式自転車であつて、折りたたんで専用の袋に収納したもの
(2) サーフボードにあつては、専用の袋に収納したもの
3 旅客は、列車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、次の各号の1に該当する犬を無料で車内に随伴させることができる。
(1) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条第1項に規定する認定を受けた身体障害者補助犬。ただし、同法第12条に規定された表示を行い、旅客が身体障害者補助犬認定証を所持する場合に限る。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項にいう政令で定める盲導犬。ただし、盲導犬がハーネスをつけ、旅客が盲導犬使用者証を所持している場合に限る。
(注)旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバッグ・ショルダーバッグ等は、第1項に規定する個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。

第309条

(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第23条第1項に規定する競輪振興法人の発行した選手登録証票を所持する者が解体して専用の袋に収納し携帯する競輪用自転車にあつては、前条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車内に持ち込むことができる。
2 旅客は、小犬・猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前項の規定に準じて当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて車内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、かつ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
3 普通手回り品料金は、旅客の1回の乗車ごとに、1個について270円とする。

第309条の2(第1, 2項)

第309条の2 当社の認めた行商人組合等に所属する組合員等が通勤定期乗車券を使用して、鉄道・航路区間を、常時、区間・経路を同じくして旅行し、かつ、第308条第1項に規定する制限を超える物品を車内に持込む場合で、別に定める購入申込書を提出したときは、持込物品の範囲、持込区間、持込列車その他持込みに関する必要事項を定めて、定期手回り品切符を発売する。この場合、第2項の規定により通勤定期乗車券を同時に購入するときは、通勤定期乗車券によつて発売することがある。
2 定期手回り品切符は、持込区間の乗車に必要な通勤定期乗車券を同時に購入する場合又は呈示した場合に発売する。

第309条の3(第1項)

第309条の3 旅客が、第309条第1項に掲げる物品を常時車内に持ち込む場合は、鉄道・航路区間に有効な30券片の回数手回り品切符を発売する。

第310条(第1項)

第310条 第309条の規定により普通手回り品料金を支払つて、有料手回り品を車内に持ち込む旅客に対しては、普通手回り品切符又はこれに代る証票を交付する。

第311条

第311条 普通手回り品切符又はこれに代わる証票は、切符又は証票に表示された条件に従つて当該有料手回り品を車内に持ち込む場合に限つて有効とする。ただし、途中下車をしたときは、その効力を失う。
2 普通手回り品切符又はこれに代わる証票は、次の各号により係員の検査を受けるとともに、途中下車又は下車の際に、これを係員に引き渡さなければならない。
(1) 前条第2項の規定による普通手回り品切符は、有料手回り品を持ち込む際に係員に呈示してその下部に入鋏を受けた後、当該有料手回り品にくくりつけておき、係員から請求があるときはいつでもこれを呈示する。
(2) 普通手回り品切符に代わる証票は、旅客がこれを携帯し、係員から請求があるときは、いつでもこれを呈示する。

第311条の2
回数手回り品切符の様式変更

第311条の3

(回数手回り品切符の使用方)
第311条の3 旅客が、回数手回り品切符を使用し、有料手回り品を車内に持ち込む際は、当該切符に持込区間及び持込月日を記入のうえ、係員に呈示して承諾を受けるものとする。
2 旅客は、前項の規定により、有料手回り品持込みの承諾を受けた場合は、当該切符の下部に入鋏を受け、これを携帯し、係員からの請求があるときは、いつでもこれを呈示する。
3 回数手回り品切符は、切符に表示された条件に従つて当該有料手回り品を車内に持ち込む場合に限つて有効とする。ただし、途中下車したときはその効力を失う。

第311条の5(第1, 3項)

第311条の5 定期手回り品切符は、通勤定期乗車券を使用し、当該切符購入の際定められた持込みに関する条件に従つて当該手回り品を車内に持込む場合に限つて有効とする。
3 定期手回り品切符を所持する旅客は、手回り品を持ち込む際及び下車する際に、当該切符を係員に呈示して改札を受けるほか、係員から請求があるときは、いつでもこれに呈示しなければならない。

第312条

(持込禁制品又は制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)
第312条 旅客が、第307条第1項ただし書の規定による車内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持込制限を超える物品を当社の承諾を受けないで車内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車させ、かつ、次の各号により東日本旅客鉄道株式会社荷物営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第5号。以下「荷物規則」という。)に定める荷物運賃及び増運賃を収受する。
(1) 第307条第1項ただし書第1号から第5号までの規定による物品を持ち込んだとき
当該物品1個ごとの重量によつて計算した相当小荷物運賃(危険品にあつては、荷物規則別表第1項第3号アの規定による10割増の割増小荷物運賃を適用する。)及びその10倍に相当する増運賃を収受するほか、危険品にあつては、次に定める増運賃を合わせて収受する。この場合、当該物品中に危険品以外の物品を混じたときは、危険品の重量(容器又は荷造りの重量を含む。)のみについて計算する。
ア 火薬類     1キログラムについて 1,000円
イ その他の危険品 1キログラムについて 300円
(2) 前号の外、車内に持ち込むことのできない物品を持ち込んだとき
 車内に持ち込んだ物品の総重量によつて計算した相当小荷物運賃(持込物品が2個以上であつて、それぞれ適用する小荷物運賃を異にするときは、その全部に対し最高割増を適用して計算する。)及びその2倍に相当する増運賃を収受する。ただし、増運賃は、旅客が、物品の無賃運送を図り荷物運賃を免がれる意思が明らかであるときに限つて収受する。
2 前項に規定する荷物運賃及び増運賃は、次の各号に定める区間を運送するものとして計算する。
(1) 前項第1号のときは、乗車券に表示された区間。 ただし、旅客が有効の乗車券を所持しないときは、旅客の乗車区間、また、その乗車区間が判明しないときは、当該列車の運転区間とする。
(2) 前項第2号のときは、乗車券に表示された発駅(旅客が有効の乗車券を所持していないときは、列車の発駅)と、旅客を下車させた駅との区間
3 着駅において、旅客が第307条第1項ただし書の規定による車内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持込制限を超える物品を当社の承諾を受けないで車内に持ち込んだことを発見したときは、前2項の規定を準用する。

第313条

(持込禁制品を持ち込もうとした場合の処置)
第313条 旅客が、第307条第1項ただし書第1号から第5号までの規定による物品を車内に持ち込もうとした場合は、前条の規定を準用することがある。
2 前項の規定による荷物運賃及び増運賃は、当該物品を持ち込もうとした駅と乗車券に表示された着駅との区間を運送するものとして計算する。ただし、旅客が有効の乗車券を所持していないときは、当該物品を持ち込もうとした駅と列車の終着駅との区間を運送するものとして計算する。

第317条

別表第2号の2
様式の変更

別表第4号
表の変更


10/03/13改訂

第157条(第1項第24項改定, 第26号削除)

(24)品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎方面の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(26)小野又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅との相互間(川岸経由、塩尻経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(276)辰野以遠(宮木方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(小野経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(287)三島以遠(函南方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(富士川又は柚木方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)
(298)静岡以遠(安倍川方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(吉原又は柚木方面)の各駅との相互間(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(3029)三島以遠(函南方面)の各駅と、静岡以遠(安倍川方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(310)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。
(321)米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(332)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(343)大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(354)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(365)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(376)西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(387)相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(高島方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
(398)向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)
(4039)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(糸崎方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)
(410)三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(松永方面)の各駅との相互間(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(421)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(432)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)
(443)広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)
(454)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)
(465)広島以遠(天神川又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(476)徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(和木方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(487)広島以遠(天神川又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(498)居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(5049)新山口以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(510)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(521)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。
(532)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)


10/12/04改訂

第16条の4

(東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に対する取扱い)
第16条の4 東北新幹線盛岡・八戸新青森間、北陸新幹線高崎・長野間及び九州新幹線新八代・川内間については、単一の線路として旅客の取扱いをする。

第57条(第1項第1号ニ)

第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(1) 特別急行券
ニ 特定特急券
 次に定める区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。
(イ) 新幹線
a 隣接駅間(九州新幹線を除く。)及び以下の区間
東京・新横浜間
三島・静岡間
静岡・浜松間
豊橋・名古屋間
福山・三原間
三原・広島間
新山口・新下関間
東京・大宮間
古川・一ノ関間
一ノ関・北上間
北上・盛岡間
熊谷・高崎間
b のぞみ号に乗車する場合(第7項の規定により特別急行券を発売する場合を含む。)の新幹線停車駅相互間(aに定める区間を除く。)
c 盛岡・八戸新青森間(aに定める区間を除く。)
(ロ) 新幹線以外の線区
水戸・原ノ町間(100キロメートル以内の区間を除く。)
鳥取・出雲市間(100キロメートル以内の区間を除く。)
米子・益田間(100キロメートル以内の区間を除く。)
盛岡・秋田間(田沢湖線・奥羽本線経由に限る。)
(ハ) (イ)及び(ロ)の規定にかかわらず、別に定める区間において特定特急券を発売することがある。

第57条の2(第1号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
 イ  
新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(本四備讃線を経由する急行列車と四国内の急行列車を坂出駅又は高松駅で相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
ただし、東京駅又は品川駅と門司駅以遠(小倉方面)との相互間を運転する急行列車にあつては、九州内の各駅相互間に限る。また、本四備讃線を経由する急行列車と坂出駅又は高松駅で四国内の急行列車を相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。なお、の線区のに掲げる急行列車は除く。
(イ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間の急行列車
(ロ)博多南線の急行列車
(ハ)博多駅を乗継駅とする場合の博多・直方間(鹿児島本線・篠栗線・筑豊本線経由)の急行列車
(ニ)新青森駅又は青森駅を乗継駅として乗車する寝台車を連結した特別急行列車
(ホ)奥羽本線を経由する急行列車(新青森駅・青森間のみを乗車する場合に限る)
 東海道本線(新幹線)各駅(東京駅及び品川駅を除く。)、山陽本線(新幹線)各駅、小倉駅、博多駅、八戸駅新青森駅、青森駅(新青森駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)、越後湯沢駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)又は坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)
 ロ  
東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車(津軽新城以遠(鶴ヶ坂方面)の各駅と新青森駅又は青森駅相互間を乗車する場合に限る)
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車(両方の急行列車を乗継ぐ場合は、青森駅を乗継駅とする急行列車(新青森駅又は青森駅と津軽今別以遠(竜飛海底方面)の各駅との相互間を乗車する場合に限る。)
 新青森駅又は青森駅、函館駅又は五稜郭駅
 ハ  
津軽線及び海峡線を経由する急行列車(新幹線の特別急行列車と新青森駅又は青森駅で乗継ぎ、前イに規定する割引が適用となる場合に限る)
○函館本線を経由する急行列車(五稜郭駅又は函館駅と桔梗以遠(大中山方面)の各駅との相互間を乗車する場合>に限る。)
 五稜郭駅又は函館駅
    特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
 坂出駅又は高松駅

第57条の3(第4項)

4 旅客が、東北本線(新幹線)の特別急行列車と奥羽本線福島・新庄間の特別急行列車(第57条第2項第6号の規定により1個の特別急行列車とみなす場合を含む。)とを福島駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)及び、又は東北本線(新幹線)若しくは東北新幹線の特別急行列車と田沢湖線、奥羽本線大曲・秋田間の特別急行列車とを盛岡駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)で、次の各号に該当するときは、奥羽本線福島・新庄間及び盛岡・秋田間の1個の特別急行列車に対して別に定める特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。
(1) 乗継ぎをする後乗列車の特別急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日)を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日の当日とする場合
(2) 当該乗車に必要な乗車券及び特別急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の特別急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合

第61条の2

(乗継座席指定券の発売)
第61条の2 旅客が、乗継条件に該当する場合は、第57条の2第1号の表イ、ロ及び及びニの各項に規定する○印の1個の普通急行列車に対して割引の座席指定券を発売する。

第130条(第1項第1号イ(ロ))

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b及びc以外の特別車両料金 (A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで 301キロメートル以上400キロメートルまで 500キロメートルまで 600キロメートルまで 700キロメートルまで 701キロメートル以上
 料金  1,000円  2,000円  3,000円  4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 5,000円
b 特別急行列車「成田エクスプレス号」の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  200キロメートルまで
 料金 2,000円
c 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  2,670円  4,000円  5,150円  6,300円  7,440円

第139条の4

(乗継座席指定券に対する座席指定料金)
第139条の4 第61条の2の規定による乗継ぎをする場合の座席指定料金は、第57条の2第1号の表イ、ロ及び及びニの各項に規定する○印の1個の普通急行列車に対する前2条に規定する大人座席指定料金について、5割引した額とする。

別表第2号ナ
別表第2号ナ 新幹線指定席特急料金(東北新幹線)
料金表の改定


11/03/05改訂

第57条(第8項挿入)

8 第2項第1号の規定により、旅客が東京・新青森間を運転する特別急行列車はやぶさ号(以下「はやぶさ号」という。)とはやぶさ号以外の新幹線の特別急行列車とを乗継いで乗車する場合は、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき又は東京駅で乗継ぎとなる場合を除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別急行料金により特別急行券を発売する。
 急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の指定席に、急行列車と普通列車を相互に連続して乗車する場合は、1個の列車とみなして、1枚の急行券を発売することがある。
10 北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間について、第1項第1号イの(イ)の指定席特急券を発売する場合は、自由席特急券に別に定める指定料金券を添付し、指定席特急券として発売することがある。ただし、当該取扱いは、北海道旅客鉄道会社線内、四国旅客鉄道会社線内又は九州旅客鉄道会社線内における別に定める駅又は乗車券類の発売を委託した箇所に限つて取り扱う。

第57条の5(第4項挿入)

4 はやぶさ号の車内において指定席特急券を発売する場合は、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを条件として、はやぶさ号の指定席の使用を開始した駅から前途のはやぶさ号に乗車する全区間について指定席を使用するとみなして、指定席特急券を発売する。

第58条(第3項挿入)

3 前項第1号の規定により、旅客がE5系車両の特別車両グランクラス(以下「グランクラス」という。)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合は、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき又は東京駅で乗継ぎとなる場合を除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別車両料金により特別車両券を発売す る。
 第1項本文の規定にかかわらず、2個以上の普通列車の自由席特別車両に乗車する場合であつても、別に定めるところにより、1個の普通列車とみなして自由席特別車両券(B)を発売することがある。
 第1項の規定にかかわらず、急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の特別車両にまたがつて乗車する旅客に対しては、全区間に対して、1枚の特別車両券(A)を発売する。
 第1項の規定にかかわらず、次の各号に定める区間の特別急行列車の停車駅相互間を、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車の特別車両に当該線区をまたがつて乗車する場合(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)は、新幹線の区間と新幹線以外の区間を通じた全区間に対して1枚の特別車両券(A)を発売する。ただし、別に定めるところにより特別急行列車ごとに発売することがある。
(1) 東京・新庄間(東北本線(新幹線)、奥羽本線経由)
(2) 東京・秋田間(東北本線(新幹線)、田沢湖線、奥羽本線経由)]
 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定特別車両券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。
 第1項第1号イの規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対する特別車両券の発売に準用する。

第74条の4(第2項)

2 前項の規定は、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第78項に規定する個室を占有使用して乗車する場合に準用する。

第125条(第1項第1号イ)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金
a b、c、d及びe、f及びg以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ウに定める料金とする。
c のぞみ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
d はやぶさ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ナの2に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
de 第57条第7項の規定により発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、のぞみ号の指定席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
f 第57条第8項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ナに定める額と、はやぶさ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、はやぶさ号の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
eg 特別車両以外の個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
a b、c及びcd以外の立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ナの2ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する立席特急料金
 別表第2号ウに定める料金から500円を低減した額とする。
c 第57条第7項の規定により発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号に立席扱いで乗車する区間から最後にのぞみ号に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をのぞみ号に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
d 第57条第8項の規定により発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 全区間に対する別表第2号ナに定める額と、はやぶさ号に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、はやぶさ号に立席扱いで乗車する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号に立席扱いで乗車する区間から最後にはやぶさ号に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、はやぶさ号に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ハ)自由席特急料金
a b及びc以外の自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する自由席特急料金
 別表第2号ウに定める料金から500円を低減した額とする。
c 第57条第7項の規定により発売する自由席特急券に適用する自由席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号の自由席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の自由席を使用する区間から最後にのぞみ号の自由席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の自由席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の自由席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ニ)特定特急料金
a 第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
(a)当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 840円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,040円とし、西日本旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線にあつては、830円とする。
(b)当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 950円とする。 ただし、西日本旅客鉄道会社線内にあつては、940円とする。
b 第57条第1項第1号ニの(イ)のbに定める区間に対する特定特急料金
 (ハ)に定める額から、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額と同区間に対する別表第2号ツに定める額との差額を差し引いた額とする。
c 第57条第1項第1号ニの(イ)のcに定める区間に対する特定特急料金
 (ロ)のaに定める額とする。

第126条

(急行列車と普通列車とが直通して運転する場合の急行料金)
第126条 第57条第89項の規定により、旭川・新千歳空港間において急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の指定席にまたがつて乗車する場合に発売する急行券の急行料金は、急行列車の乗車区間に対する急行料金とする。

第126条の2

(自由席特急券に指定料金券を添付して発売する場合の指定料金)
第126条の2 第57条第910項の規定により、自由席特急券に指定料金券を添付して、指定席特急券として発売する場合の指定料金券は、当該区間の指定席特急料金から自由席特急料金を差し引いた額とする。

第126条の4(第4項挿入)

4 第57 条の5第4項の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金は、旅客がはやぶさ号に乗車する全区間について指定席を使用するものとして計算した特別急行料金とする。

第127条(第3項挿入)

3 第1項の規定によるほか、はやぶさ号に乗車する場合(はやぶさ号とはやぶさ号以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)であつて、乗車区間の一部について座席を指定しないで発売する指定席特急券の特別急行料金は、全乗車区間に対するはやぶさ号以外の新幹線の特別急行列車の指定席を使用する場合の指定席特急料金と、はやぶさ号の指定席を使用する区間に対するはやぶさ号の指定席特急料金から同区間に対するはやぶさ号以外の新幹線の特別急行列車の指定席特急料金を差し引いた額との合計額とする。この場合、はやぶさ号の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。

第130条(第1項第1号イ(ロ)。第2項挿入)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b、c及びcd以外の特別車両料金 (A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  500キロメートルまで  600キロメートルまで  700キロメートルまで  701キロメートル以上
 料金  1,000円  2,000円  3,000円  4,000円  4,000円  4,000円  4,000円  5,000円
b グランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  500キロメートルまで  600キロメートルまで  700キロメートルまで  701キロメートル以上
料金  6,000円  7,000円  8,000円  9,000円  9,000円  9,000円  9,000円  10,000円
bc 特別急行列車「成田エクスプレス号」の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  200キロメートルまで
 料金 2,000円
cd 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  2,670円  4,000円  5,150円  6,300円  7,440円
2 第58条第3項の規定により発売する特別車両券(A)に適用する特別車両料金(A)は、全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ロ)のbに定める額から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、グランクラスを使用する区間が複数となるときであつて、最初にグランクラスを使用する区間から最後にグランクラスを使用する区間までの間を通じた区間をグランクラスの使用区間とみなして計算した額が、グランクラスの使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別車両料金(A)とする。
 第58条第45項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、急行列車の特別車両の乗車区間に対する特別車両料金(A)とする。
 第58条第56項の規定により、特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、新幹線の区間の営業キロと新幹線以外の区間の営業キロを合算したものに対して第1項第1号に定める料金を適用したものとする。

第172条(第7項)

7 第57条第89項の規定により発売した急行券で、急行列車と普通列車の指定席を連続して乗車する場合は、第13条第2項第5号の規定にかかわらず、当該普通列車の指定席にそのまま乗車することができる。

第175条(第3項)

3 第58条第45項の規定により急行列車と普通列車とにまたがつて発売された特別車両券(A)を所持する旅客は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該普通列車の特別車両にそのまま乗車することができる。

第228条(第1項)

第228条 乗車の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類を所持して、係員の改札(自動改札装置による改札を含む。以下乗車券類の改札及び引渡しについて同じ。)を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
(注)第57条第2項第1号及び同条第7項の規定により発売した新幹線の特別急行券及び第58条第2項第1号の規定により発売した新幹線の特別車両券(A)については、駅内に改札の箇所が設置されている場合は、当該改札の箇所が出場の箇所である。

第244条の2(第4項)

4 前各項の取扱いは、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第78項に規定する個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱いに準用する。

第252条(第1項。第2, 3項挿入)

(指定券変更)
第252条 指定急行券、指定特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(これらの変更を「指定券変更」という。)をすることができる。ただし、のぞみ号及びはやぶさ号の指定席並びにグランクラスへの変更を除く。
2 前項ただし書にかかわらず、のぞみ号の指定席への変更の申出があつた場合は、のぞみ号の使用を開始した駅から前途ののぞみ号に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
3 第1項ただし書にかかわらず、はやぶさ号の指定席への変更の申出があつた場合は、はやぶさ号の指定席の使用を開始した駅から前途のはやぶさ号に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
4 第1項ただし書にかかわらず、グランクラスへの変更の申出があつた場合は、グランクラスの使用を開始した駅から前途のグランクラスに乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部グランクラスを使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別車両料金(A)の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
 指定券変更は、列車等が変更とならない場合に限つて取り扱う。
 指定席変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、使用開始後にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該急行券又は自由席特別車両券を指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。)に変更することができる。この場合は、前各項の規定を準用する。

第253条(第2項)

2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃及び料金を収受する。この場合、旅客については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、第249条第2項第1号イ及び同項第2号の規定を準用する。
(2) 指定券変更の取扱いをする場合の料金の計算方は、第252条第46項の規定を準用する。
(3) 乗車列車の変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、次による。
イ 旅客運賃
 乗車>区間に変更のない場合は、収受しない。
ロ 急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金及び座席指定料金
 原列車に対するすでに収受した料金と変更する列車に対する実際の乗車区間の営業キロ又は同区間について計算した料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第273条(第5項)

5 前項の規定は、第58条第56項の規定により新幹線の区間と新幹線以外の区間を通じた全区間に対して1枚で発売した特別車両券(A)及び同時に発売した指定席特急券に準用する。

第284条(第1項)

第284条 第282条<第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のものであるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車(急行列車を除く。)に乗車する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車又は特別車両に乗車させることがある。
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客は特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両券(グランクラスに有効な特別車両券を除く。)又はコンパートメント券を使用した旅客については、特別車両(グランクラスを除く。)又はコンパートメント個室車により、当該特別車両券又はコンパートメント券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車に相当の旅客車がないとき又は満員等により相当の旅客車に乗車できないときは、適宜の旅客車による。
ハ グランクラスに有効な特別車両券を使用した旅客については、グランクラスにより、当該特別車両券の発駅までの区間。ただし、乗車する列車にグランクラスがないとき又は満員等によりグランクラスに乗車できないときは、適宜の旅客車による。
(2) 無賃送還は、乗車券の券面に表示された経路によつて取り扱うものとする。ただし、やむを得ない事由によつて乗車券に表示された経路により無賃送還の取扱いができないときは、他の経路の列車により乗車させることがある。
(3) 無賃送還中は、途中下車の取扱いをしない。
(4) 旅客が、前各号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取扱いをしない。

第285条(第1項)

第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車をすることができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車中に途中下車することができない。
(2) 旅客は、次に該当する場合に限つて、他の経路を急行列車又は特別車両によつて乗車することができる。ただし、のぞみ号及びグランクラスにあつては当社が特に認めた場合に限る。
イ 急行列車に乗車した旅客が、列車が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両に乗車した旅客が、列車が運行不能のため、他の経路を特別車両により乗車する場合。この場合、特別車両に乗車できなかつたときは、第290条の2の規定により払いもどしの取扱いを受けるものとする。

第289条

(急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第289条 急行券を所持する旅客が急行列車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線又は山陽本線を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第1号の事由によりのぞみ号によつて旅行を継続する場合(ただし、当社が特に認めた場合を除く。)、東北本線を経由する特別急行券を所持する旅客が、第1号の事由によりはやぶさ号によつて旅行を継続する場合(ただし、当社が特に認めた場合を除く。)、東海道本線若しくは山陽本線、東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号及び第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合又は特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車が運行不能となつたとき
(2) 乗車中の急行列車が運行時刻より2時間以上遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき
2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第3号までの1に該当するときは、その急行料金の全額の、第4号に該当するときはその急行料金の半額(10円未満の端数を切り上げて10円単位とした額)の払いもどしを請求することができる。この場合、第57条第2項、第6項、第7項及び第78の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であつても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。
(1) 急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
(2) 前項の規定により、他の急行列車に乗車したとき
(3) 急行列車が到着時刻に2時間以上遅延したとき
(4) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき

別表第2号ナの2
別表第2号ナの2 新幹線指定席特急料金(東北新幹線はやぶさ号)
表省略


11/03/12改訂

第16条の2

(東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)及び鹿児島本線(新幹線)に対する取扱い)
第16条の2 次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。
 (1)  東海道本線及び山陽本線中神戸・新下関間  東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)中新神戸・新下関間
 (2)  東北本線  東北本線(新幹線)
 (3)  高崎線、上越線及び信越本線  高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)
 (4)  鹿児島本線中博多・新八代間及び川内・鹿児島中央間  鹿児島本線(新幹線)中博多・新八代間及び川内・鹿児島中央間
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(品川、小田原、三島、静岡、名古屋、米原、新大阪、西明石、福山、三原、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、熊谷、高崎、越後湯沢、長岡及び新潟、博多、久留米、筑後船小屋及び熊本の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 品川・小田原間
(2) 三島・静岡間
(3) 名古屋・米原間
(4) 新大阪・西明石間
(5) 福山・三原間
(6) 三原・広島間
(7) 広島・徳山間
(9) 福島・仙台間
(9) 仙台・一ノ関間
(10)一ノ関・北上間
(11)北上・盛岡間
(12)熊谷・高崎間
(13)高崎・越後湯沢間
(14)長岡・新潟間
(15)博多・久留米間
(16)筑後船小屋・熊本間

第57条(第1, 2, 5, 7, 8項)

第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(1) 特別急行券
ニ 特定特急券
 次に定める区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。
(イ) 新幹線
a 隣接駅間(九州新幹線を除く。)及び以下の区間
東京・新横浜間
三島・静岡間
静岡・浜松間
豊橋・名古屋間
福山・三原間
三原・広島間
新山口・新下関間
東京・大宮間
古川・一ノ関間
一ノ関・北上間
北上・盛岡間
熊谷・高崎間
博多・久留米間
b 東京・新下関間の新幹線停車駅と新鳥栖駅又は久留米駅の相互間
c 小倉駅と筑後船小屋・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間
d 小倉・新鳥栖間及び小倉・久留米間
be 東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)又は新大阪・鹿児島中央間を運転する特別急行列車「みずほ号」(以下「みずほ号」という。)に乗車する場合(第7項の規定により特別急行券を発売する場合を含む。)の新幹線停車駅相互間(博多・鹿児島中央間の新幹線停車駅相互間及びaからdまでに定める区間を除く。)
cf 盛岡・新青森間(aに定める区間を除く。)
(ロ) 新幹線以外の線区
水戸・原ノ町間(100キロメートル以内の区間を除く。)
鳥取・出雲市間(100キロメートル以内の区間を除く。)
米子・益田間(100キロメートル以内の区間を除く。)
盛岡・秋田間(田沢湖線・奥羽本線経由に限る。)
(ハ) (イ)及び(ロ)の規定にかかわらず、別に定める区間において特定特急券を発売することがある。
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして急行券を発売する。
(1) 東京・新青森間、大宮・新潟間及び高崎・長野間の2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)に乗車する場合であつて、のぞみ号とのぞみ号以外の特別急行列車とを乗継ぐ場合又は大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅で出場しないで乗継ぎとなるとき。
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、水戸駅又は勝田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。
5 2個以上の新幹線の2個以上の特別急行列車を駅において出場しないで乗り継ぐ旅客に対し、第1項第1号ロ及び第2項の規定により立席特急券を発売する場合は、別に定めるところによりその一部区間について乗車する列車を指定しないで発売することがある。
7 第1項本文の規定にかかわらず旅客がのぞみ号とのぞみ号以外の東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車とを乗継いで乗車する場合(のぞみ号又はみずほ号(以下これらを「のぞみ号等」という。)を乗継いで乗車する場合及びのぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継ぐ場合を含む)であっては、東京駅で乗継ぎとなる場合を除き、駅において出場しない限りで乗継ぎとなるときは、全区間に対して別に定める特別急行料金により特別急行券を発売することがある。この場合、指定席特急券の発売にあたつては、乗車区間の一部について座席の指定ができない場合であつて、その区間が立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで発売することがある。また、立席特急券の発売にあたつては、別に定めるところによりその一部区間について乗車する列車を指定しないで発売することがある。
8 第2項第1号の規定により、旅客が東京・新青森間を運転する特別急行列車はやぶさ号(以下「はやぶさ号」という。)とはやぶさ号以外の新幹線の特別急行列車とを乗継いで乗車する場合は、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき又は東京駅で乗継ぎとなる場合を除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別急行料金により特別急行券を発売する。

第57条の2(第1号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
 イ   新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(本四備讃線を経由する急行列車と四国内の急行列車を坂出駅又は高松駅で相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
ただし、次に掲げる急行列車は除く。
(イ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間の急行列車
(ロ)博多南線の急行列車
(ハ)博多駅を乗継駅とする場合の博多・直方間(鹿児島本線・篠栗線・筑豊本線経由)の急行列車
()新青森駅又は青森駅を乗継駅として乗車する寝台車を連結した特別急行列車
()奥羽本線を経由する急行列車(新青森駅・青森間のみを乗車する場合に限る)
 東海道本線(新幹線)各駅(東京駅及び品川駅を除く。)、山陽本線(新幹線)各駅、小倉駅、博多駅新横浜・新下関間の新幹線停車駅、新青森駅、青森駅(新青森駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)、越後湯沢駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)又は坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)
 ロ  
奥羽本線を経由する特別急行列車(津軽新城以遠(鶴ヶ坂方面)の各駅と新青森駅又は青森駅相互間を乗車する場合に限る)
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車(新青森駅又は青森駅と津軽今別以遠(竜飛海底方面)の各駅との相互間を乗車する場合に限る。)
 新青森駅又は青森駅
 ハ  
津軽線及び海峡線を経由する急行列車(新幹線の特別急行列車と新青森駅又は青森駅で乗継ぎ、前イに規定する割引が適用となる場合に限る)
○函館本線を経由する急行列車(五稜郭駅又は函館駅と桔梗以遠(大中山方面)の各駅との相互間を乗車する場合>に限る。)
 五稜郭駅又は函館駅
 ニ   特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
 坂出駅又は高松駅

第57条の3(第1, 5項)

(特定の特別急行券の発売)
第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間及び熊本・宮地間に運転する特別急行列車「あそぼーい!号」の展望車に乗車する場合を除く。
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。 ただし、北海道旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間を乗車する場合を除く。
 3月21日から4月5日まで
 4月28日から5月6日まで
 7月21日から8月31日まで
 12月25日から翌年1月10日まで
(3) 九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。ただし、第5項に規定する特定の指定席特急券を発売する場合、新幹線の停車駅相互間を乗車する場合並びに鹿児島本線博多・久留米間、久大本線及び日豊本線大分・別府間に運転する特別急行列車「ゆふDX号」の展望席に乗車する場合を除く。
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から7月19日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
(43) 北海道旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律に定める休日を除く。)であるとき
 4月1日から同月28日まで
 5月6日から6月30日まで
 10月1日から11月30日まで
(54) 北海道旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
 7月20日から8月20日まで
 12月23日から翌年2月末日まで
5 旅客が、鹿児島本線門司港・新八代間の特別急行列車と新幹線の特別急行列車とを新八代駅において出場しないで乗継ぎをする場合(接続のために一時出場する場合を含む。)は、鹿児島本線門司港・新八代間の1個の特別急行列車及び新幹線の特別急行列車に対して、第57条第1項の規定にかかわらず1個の急行列車とみなして別に定める新大阪・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合(新幹線の2個以上の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)は、全区間に対して特定の特別急行料金によつて、全区間の指定席特急券又は自由席特急券を発売する。この場合、第57条の2に規定する乗継条件を具備する場合であつても、鹿児島本線門司港・新八代間の特別急行列車に対しては乗継急行券は発売しない。

第57条の5(第3項)

3 のぞみ号等又は新大阪・鹿児島中央間を運転する特別急行列車さくら号(以下「さくら号」という。)の車内において指定席特急券を発売する場合は、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを条件として、のぞみ号等又はさくら号の指定席の使用を開始した駅から前途ののぞみ号等又はさくら号に乗車する全区間について指定席を使用するとみなして、指定席特急券を発売する。

第58条(第2, 3項。第7項挿入)

(特別車両券の発売)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する。
(1) 東京・新青森間、大宮・新潟間及び高崎・長野間の2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき若しくは東京駅で乗継ぎとなる場合を除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、水戸駅又は勝田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両(個室及びDXグリーン車を除く。)に乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車の特別車両に乗車する場合を除く。
3 前項第1号の規定により、旅客がE5系車両の特別車両グランクラス(以下「グランクラス」という。)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合は、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるとき又は東京駅で乗継ぎとなる場合を除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別車両料金により特別車両券を発売する。
7 第1項本文の規定にかかわらず旅客が東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車の特別車両を、駅において出場しないで乗継ぎとなるときは、全区間に対して別に定める特別車両料金により特別車両券を発売することがある。
 団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両券は、団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売する。この場合、指定特別車両券のときは、第21条第4項に規定する団体乗車券又は貸切乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。
 第1項第1号イの規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対する特別車両券の発売に準用する。

第74条(第2項挿入)

2 前項の規定にかかわらず、東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に対する小児の特別急行料金は、東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する大人の特別急行料金をそれぞれ折半し、は数整理した額を合計した額とする。

第74条の2(第3, 4項挿入)

3 第1項の規定にかかわらず、東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別急行料金は、東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する大人の無割引の特別急行料金又は小児の無割引の特別急行料金から、それぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
4 第1項の規定にかかわらず、東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別車両券(第58条第7項の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別車両料金は、東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する無割引の特別車両料金から、それぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。

第74条の4(第2項)

2 前項の規定は、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第89項に規定する個室を占有使用して乗車する場合に準用する。

第125条(第1項第1号)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金(特別車両の個室に乗車する場合は、1人あたりの料金とする。)
a b、c、d、e、f及びg以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ及び及びウに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ウに定める料金とする。
cb のぞみ号等(東京・博多間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合に限る。)に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
dc はやぶさ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ナの2に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
ed 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
(a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b)のぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
 bの規定により計算した額とする。
(c)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、のぞみ号の指定席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
e 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
f 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はeの規定により計算した額とを合計した額とする。ただし、第57条の3第5項の規定により発売するものにあつては、別に定める場合を除き、新大阪・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から510円を低減した額とを合計した額とする。
fg 第57条第8項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ナに定める額と、はやぶさ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、はやぶさ号の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
g 特別車両以外の個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、別表第2号ツ、ナ、ラ及びムに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
a b、c、d及びde以外の立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ナの2、ラ、ム及びに定める料金から510円を低減した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する立席特急料金
 別表第2号ウに定める料金から500円を低減した額とする。
cb 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
(a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合又はのぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号に立席扱いで乗車する区間から最後にのぞみ号に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をのぞみ号に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、のぞみ号に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
c 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
d 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する立席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する立席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa又はbの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はcの規定により計算した額とを合計した額とする。
de 第57条第8項の規定により発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 全区間に対する別表第2号ナに定める額と、はやぶさ号に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、はやぶさ号に立席扱いで乗車する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号に立席扱いで乗車する区間から最後にはやぶさ号に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、はやぶさ号に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ハ)自由席特急料金
a b、c及びcd以外の自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ラ及びに定める料金から510円を低減した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する自由席特急料金
 別表第2号ウに定める料金から500円を低減した額とする。
cb 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する自由席特急券に適用する自由席特急料金
(a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合又はのぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号の自由席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の自由席を使用する区間から最後にのぞみ号の自由席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の自由席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の自由席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
c 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する自由席特急券に適用する自由特急料金
 aの規定により計算した額とする。
d 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する自由席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する自由席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa又はbの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はcの規定により計算した額とを合計した額とする。
(ニ)特定特急料金
a 第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
(a)当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 840円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,040円とし、西日本旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線にあつては、830円とする。
(b)当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 950円とする。 ただし、西日本旅客鉄道会社線内にあつては、940円とする。
b 第57条第1項第1号ニの(イ)のbに定める区間に対する特定特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対する別表第2号ツに定める額から510円を低減した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
c 第57条第1項第1号ニの(イ)のcに定める区間に対する特定特急料金
 小倉・博多間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ツに定める額から510円を低減した額とを合計した額とする。
d 第57条第1項第1号ニの(イ)のdに定める区間に対する特定特急料金
 小倉・博多間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
be 第57条第1項第1号ニの(イ)のbeに定める区間に対する特定特急料金
 (ハ)に定める額から、東京・博多間ののぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額と同区間に対する別表第2号ツに定める額との差額を差し引いた額とする。
cf 第57条第1項第1号ニの(イ)のcfに定める区間に対する特定特急料金
 (ロ)のaに定める額とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)及び(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第43号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第54号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 料金  1,240円  1,660円  2,290円  2,610円  2,820円  3,030円  3,340円  3,660円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第43号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第54号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
(a) (b)以外の特定特急料金
 1,260円とする。
(b) 盛岡・秋田間の停車駅相互間に対する特定特急料金
bに定める額とする。
(ロ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)及び(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第43号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第54号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,140円  1,460円  1,880円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第5号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,260円とする。
(ハ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)並びに海峡線、江差線中木古内・五稜郭間及び函館本線中五稜郭・函館間内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第43号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第54号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,010円  1,410円  1,810円  2,190円  2,400円  2,610円  2,930円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から 510円を低減した額とする。
(ニ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,140円  1,450円  1,870円  2,190円  2,390円  2,610円  2,920円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510円を低減した額とする。
c 特定特急料金
1,260円とする。
(ホ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とする。
 営業キロ地帯  25キロメートルまで  50キロメートルまで 75キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401301キロメートル以上
 料金  800円  1,100円 1,300円  1,4201,400  1,8701,700  2,1801,850  2,3901,950  2,600円  2,9202,100
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の表に定める料金から500円を 低減した額とする。
b 鹿児島本線博多・久留米間、久大本線及び日豊本線大分・別府間熊本・宮地間に運転する特別急行列車「ゆふDX号あそぼーい!号」の展望席に対して適用する指定席特急料金
 営業キロ地帯  25キロメートルまで  50キロメートルまで  10075キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで
 料金  1,000円  1,300円  1,6201,500  2,070円  2,380円
(2) 普通急行料金
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  530円  730円  950円  1,050円  1,260円

第126条の4(第3項)

3 第57条の5第3項の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金は、旅客がのぞみ号に乗車する全区間について指定席を使用するものとして計算した特別急行料金とする。

第127条(第2項。第4項挿入)

2 前項の規定によるほか、のぞみ号に乗車する場合(のぞみ号とのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)であつて、乗車区間の一部について座席を指定しないで発売する指定席特急券の特別急行料金は、全乗車区間に対するのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車の指定席を使用する場合の指定席特急料金と、東京・博多間ののぞみ号の指定席を使用する区間に対するのぞみ号の指定席特急料金から同区間に対するのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車の指定席特急料金を差し引いた額との合計額とする。この場合、のぞみ号の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にのぞみ号の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
4 第57条第7項の規定により発売する指定席特急券であつて、乗車区間の一部について座席を指定しないで発売する指定席特急券の特別急行料金は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 第2号以外の特別急行料金
 全区間に対して指定席特急券を発売するものとみなした特別急行料金とする。この場合、のぞみ号等に乗車する場合にあつては、第2項の規定を準用する。
(2) 東京・京都間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間に発売する指定席特急券の特別急行料金
イ ロ及びハ以外の特別急行料金
 第125条及び第1項、第2項又は前号の規定による、東京・博多間の乗車区間に対する指定席特急料金と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する指定席特急料金とを合計した額とする。
ロ 東京・博多間の乗車区間の全区間が立席区間又は自由席区間となるばあいに発売する指定席特急料金の特別急行料金
 第125条及び第1項又は前号の規定による、東京・博多間の乗車区間に対する立席特急料金又は自由席特急料金(特定特急券を発売する区間にあつては特定特急料金。以下、この項において同じ。)と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する指定席特急料金とを合計した額とする。
ハ 博多・鹿児島中央間の乗車区間の全区間が立席区間又は自由席区間となるばあいに発売する指定席特急料金の特別急行料金
 第125条及び第1項、第2項又は前号の規定による、東京・博多間の乗車区間に対する指定席特急料金と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する立席特急料金又は自由席特急料金とを合計した額とする。

第130条(第1項第1号イ(イ)、(ハ)。(ニ)挿入。第5項挿入)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(イ) (ロ)及び、(ハ)及び(ニ)/span>以外の特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,240円  2,670円  4,000円  5,150円  6,300円  7,440円
(ハ)九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金 (A)
a b及びc以外の特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,000円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は1,530円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は300円とする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  1,000円  1,530円  2,450円
b 新幹線の特別急行列車に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  1,000円  2,000円  3,000円
bc DXグリーンに対して適用する特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,600円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は2,600円とする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  1,600円  2,600円  3,600円
(ニ) 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
 東京・博多間の乗車区間に対して(イ)の規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対して(ハ)のbの規定により計算した額とを合計した額とする。
5 第58条第7項の規定により特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 東京・博多間の新幹線停車駅の相互間又は博多・鹿児島中央間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合
 第1項第1号イの規定により計算した額とする。
(2) 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合
 第1項第1号イの規定により計算した、東京・博多間の乗車区間に対する特別車両料金と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する特別車両料金とを合計した額とする。

第157条(第1項第50-58号挿入)

(50)博多南又は博多以遠(吉塚又は小倉方面)の各駅と、新鳥栖又は鳥栖以遠(肥前旭方面)の各駅との相互間(博多・鳥栖間、博多・新鳥栖間)
(51)久留米以遠(荒木又は久留米高校前方面)の各駅と、新鳥栖又は鳥栖以遠(田代方面)の各駅との相互間(久留米・鳥栖間、久留米・新鳥栖間)
(52)博多南又は博多以遠(吉塚又は小倉方面)の各駅と、久留米以遠(荒木又は久留米高校前方面)の各駅との相互間(博多・鳥栖間、博多・新鳥栖間)(久留米・鳥栖間、久留米・新鳥栖間)
(53)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、熊本以遠(川尻又は平成方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)
(54)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、新大牟田又は大牟田以遠(荒尾方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)
(55)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、新玉名又は玉名以遠(肥後伊倉方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)
(56)大牟田以遠(銀水方面)の各駅と、玉名以遠(肥後伊倉方面)の各駅との相互間又は新大牟田・新玉名間(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)
(57)熊本以遠(川尻又は平成方面)の各駅と、新大牟田又は大牟田以遠(銀水方面)の各駅との相互間(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)(玉名・大牟田間、新玉名・新大牟田間)
(58)熊本以遠(川尻又は平成方面)の各駅と、新玉名又は玉名以遠(大野下方面)の各駅との相互間(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)
(509)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(5160)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。
(5261)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)

第184条(第7項)

7 新幹線ののぞみ号以外の特別急行列車に乗車する場合に発売する自由席特急券とのぞみ号に乗車する場合(のぞみ号とのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合を含む。)に発売する特定特急券は、共用のものとすることがある。

第188条(第1項第12号削除)

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については表面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(12) 第57条の3第5項の規定により証明をする乗車券及び特別急行券に対するもの
 又は「幹特在特」
(132) 第57条の5第1項の規定により発売する急行券に対するもの
イ 第57条の5第1項本文の規定に該当するもの
 
ロ 第57条の5第1項後段の規定に該当するもの
 

第211条(第3号)

(3) 自由席特急券大人小児用
イ 一般用(様式省略)
ロ 着駅名表示式
(イ) 一般用(様式省略)
(ロ) 新幹線用(様式省略)
(ハ) 乗車券類発売機用
a 大型券売機大人子供用(様式省略)
(注) 第57条の5第1項の規定により発売する場合は、第188条第1項第1312号に規定する記号は
」の例により表示される。
b 一般券売機大人子供用(様式省略)

第239条(挿入)

(旅客運賃・料金の払いもどしをする場合の限度額)
第239条 旅客運賃・料金の払いもどしをする場合は、旅客の実際に支払つた旅客運賃・料金の額を限度として取り扱う。
 

第240条

(乗車変更をした乗車券類について旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合の既収額)
第240条 乗車変更の取扱いをした乗車券類について、旅客運賃・料金の収受又は払いもどしをする場合は、旅客が現に所持する乗車券類を発駅で購入した場合の旅客運賃・料金額を収受しているものとして収受又は払いもどしの計算をする。ただし、払いもどしの場合は、旅客の実際に支払つた旅客運賃・料金の額を限度として取り扱う。

第244条の2(第4項)

4 前各項の取扱いは、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第89項に規定する個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱いに準用する。

第252条(第1, 2項)

第252条 指定急行券、指定特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(これらの変更を「指定券変更」という。)をすることができる。ただし、のぞみ号等、さくら号及びはやぶさ号の指定席並びにグランクラスへの変更を除く。
2 前項ただし書にかかわらず、のぞみ号等又はさくら号の指定席への変更の申出があつた場合は、のぞみ号等又はさくら号の使用を開始した駅から前途ののぞみ号等又はさくら号に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。

第285条(第1項)

第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車の取扱いは、次の各号の定めるところによる。
(1) 旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車をすることができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車中に途中下車することができない。
(2) 旅客は、次に該当する場合に限つて、他の経路を急行列車又は特別車両によつて乗車することができる。ただし、のぞみ号及びグランクラスにあつては当社が特に認めた場合に限る。
イ 急行列車に乗車した旅客が、列車が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。
ロ 特別車両に乗車した旅客が、列車が運行不能のため、他の経路を特別車両により乗車する場合。この場合、特別車両に乗車できなかつたときは、第290条の2の規定により払いもどしの取扱いを受けるものとする。

第289条

(急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第289条 急行券を所持する旅客が急行列車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線又は山陽本線又は鹿児島本線を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第1号の事由によりのぞみ号によつて旅行を継続する場合(ただし、当社が特に認めた場合を除く。)、東北本線を経由する特別急行券を所持する旅客が、第1号の事由によりはやぶさ号によつて旅行を継続する場合(ただし、当社が特に認めた場合を除く。)、東海道本線若しくは山陽本線若しくは鹿児島本線、東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号及び第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合又は特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車が運行不能となつたとき
(2) 乗車中の急行列車が運行時刻より2時間以上遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき
2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第3号までの1に該当するときは、その急行料金の全額の、第4号に該当するときはその急行料金の半額(10円未満の端数を切り上げて10円単位とした額)の払いもどしを請求することができる。この場合、第57条第2項、第6項、第7項及び第8項の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であつても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。
(1) 急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
(2) 前項の規定により、他の急行列車に乗車したとき
(3) 急行列車の遅延により、着駅到着時刻に2時間以上遅延して到着したとき
(4) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき
3 前項の場合であつて、第57条第7項の規定を適用して発売した東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間の特別急行券のうち、一部の列車が前項第2号の事由に該当するときは、その該当する列車に乗車を予定していた区間に対する当該列車を利用した場合の特別急行料金に限つて、払いもどしを請求をすることができる。

別表第2号ネ
別表第2号ネ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線のぞみ号)

別表第2号ウ
別表第2号ウ 新幹線指定席特急料金(九州)
表改定


11/06/04改訂

第57条の3(第1項第1号)

第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線の停車駅相互間及び並びに熊本・宮地間に運転する特別急行列車「あそぼーい!号」の展望車及び白いくろちゃんシートに乗車する場合を除く。
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで

第125条(第1号ロ(ホ))

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(ホ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とする。
 営業キロ地帯  25キロメートルまで  50キロメートルまで  75キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  301キロメートル以上
 料金  800円  1,100円  1,300円  1,400円  1,700円  1,850円  1,950円  2,100円
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の表に定める料金から500円を 低減した額とする。
b 熊本・宮地間に運転する特別急行列車「あそぼーい!号」の展望席及び白いくろちゃんシートに対して適用する指定席特急料金
 営業キロ地帯  25キロメートルまで  50キロメートルまで  75キロメートルまで
 料金  1,000円  1,300円  1,500円


11/10/01改訂

第307条

(手回り品及び持込禁制品)
第307条 旅客は、第308条又は第309条に規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
(1) 別表第4号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
(2) 暖炉及びこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
(3) 死体
(4) 動物(小数量の小鳥・小虫類・初生ひな及び魚介類で容器に入れたもの、第308条第3項に規定する身体障害者補助犬若しくは盲導犬又は第309条第21項の規定により持込みの承諾を受けた動物を除く。)
(5) 不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
(6) 車両を破損するおそれがあるもの

第309条

(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第23条第1項に規定する競輪振興法人の発行した選手登録証票を所持する者が解体して専用の袋に収納し携帯する競輪用自転車にあつては、前条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて、これを車内に持ち込むことができる。
2 旅客は、小犬・猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前項の規定に準じて前条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて車内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、かつ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
 普通手回り品料金は、旅客の1回の乗車ごとに、1個について270円とする。

第309条の3(削除)

(回数手回り品切符の発売及び回数手回り品料金)
第309条の3 旅客が、第309条第1項に掲げる物品を常時車内に持ち込む場合は、30券片の回数手回り品切符を発売する。
2 回数手回り品切符の有効期間は、1箇年間とする。
3 回数手回り品料金は、8,100円とする。
4 回数手回り品切符を発売する箇所は、別に定める。

第311条の2(削除)

(回数手回り品切符の様式)
第311条の2 回数手回り品切符の様式は、次のとおりとする。(様式省略)

第311条の3(削除)

(回数手回り品切符の使用方)
第311条の3 旅客が、回数手回り品切符を使用し、有料手回り品を車内に持ち込む際は、当該切符に持込区間及び持込月日を記入のうえ、係員に呈示して承諾を受けるものとする。
2 旅客は、前項の規定により、有料手回り品持込みの承諾を受けた場合は、当該切符の下部に入鋏を受け、これを携帯し、係員からの請求があるときは、いつでもこれを呈示する。
3 回数手回り品切符は、切符に表示された条件に従つて当該有料手回り品を車内に持ち込む場合に限つて有効とする。ただし、途中下車したときはその効力を失う。


11/10/15改訂

第57条の3(第1項第1号)

第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線の停車駅相互間並びに熊本・宮地間に運転する特別急行列車「あそぼーい!号」の展望車及び白いくろちゃんシートに乗車する場合を除く。
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで

第125条(第1号ロ(ホ))

第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(ホ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から500円をそれぞれ低減した額とする。
 営業キロ地帯  25キロメートルまで  50キロメートルまで  75キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  301キロメートル以上
 料金  800円  1,100円  1,300円  1,400円  1,700円  1,850円  1,950円  2,100円
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の表に定める料金から500円を 低減した額とする。
b 熊本・宮地間に運転する特別急行列車「あそぼーい!号」の展望席及び白いくろちゃんシートに対して適用する指定席特急料金
 営業キロ地帯  25キロメートルまで  50キロメートルまで  75キロメートルまで 100キロメートルまで 150キロメートルまで 200キロメートルまで 300キロメートルまで 301キロメートル以上
 料金  1,000円  1,300円  1,500円 1,600円 1,900円 2,050円 2,150円 2,300円


12/01/29改訂

別表第2号の2
第3種様式の追加
様式の備考の変更


12/03/17改訂

第57条(第2,6,7,8項)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。
(1) 東京・新青森間、大宮・新潟間及び高崎・長野間の2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅で出場しないで乗継ぎとなるとき。
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、水戸駅又は勝田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。
6 前各項の規定によつて急行券を発売する場合、2個以上の急行列車が一部区間を併結運転する場合の当該急行列車又は旅客車を直通して運転する2個以上の急行列車は、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。ただし、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車及び別に定める急行列車を除く。
7 第1項本文の規定にかかわらず旅客が東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合(のぞみ号又はみずほ号(以下これらを「のぞみ号等」という。)を乗継いで乗車する場合及びのぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継ぐ場合を含む)であって駅において出場しないで乗継ぎとなるときは、全区間に対して別に定める特別急行料金により1枚の特別急行券を発売することがある。この場合、指定席特急券の発売にあたつては、乗車区間の一部について座席の指定ができない場合であつて、その区間が立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで発売することがある。また、立席特急券の発売にあたつては、別に定めるところによりその一部区間について乗車する列車を指定しないで発売することがある。
8 第2項第1号の規定により、旅客が東京・新青森間を運転する特別急行列車はやぶさ号(以下「はやぶさ号」という。)とはやぶさ号以外の新幹線の特別急行列車とを乗継いで乗車する場合は、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別急行料金により1枚の特別急行券を発売する。

第57条の5(第5項挿入)

5 東京・京都間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の車内において指定席特急券を発売するとき(ただし、指定席使用区間が東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間となる場合に限る。)は、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを条件として、当該乗車の指定席の使用を開始した駅から前途の新幹線の特別急行列車に乗車する全区間について指定席を使用するとみなして、指定席特急券を発売する。

第58条(第2,3,4,6,7項)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の特別車両券を発売する。
(1) 東京・新青森間、大宮・新潟間及び高崎・長野間の2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、水戸駅又は勝田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(8) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(9) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両(個室及びDXグリーン車を除く。)に乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車の特別車両に乗車する場合を除く。
3 前項第1号の規定により、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する場合であつて旅客がE5系車両の特別車両グランクラス(以下「グランクラス」という。)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両と次の各号に定めるところにより乗り継いで乗車する場合ときは、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別車両料金により1枚の特別車両券を発売する。
(1) 特別急行列車なすの号(以下「なすの号」という。)以外のグランクラスとなすの号のグランクラスとを乗り継いで乗車するとき
(2) なすの号以外のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(3) なすの号のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(4) なすの号以外のグランクラス及びなすの号のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
4 第1項本文の規定にかかわらず、2個以上の普通列車の自由席特別車両に乗車する場合であつても、別に定めるところにより、1個の普通列車とみなして1枚の自由席特別車両券(B)を発売することがある。
6 第1項の規定にかかわらず、次の各号に定める区間の特別急行列車の停車駅相互間を、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車の特別車両に当該線区をまたがつて乗車する場合(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)は、新幹線の区間(第2項第1号の規定により特別急行列車の特別車両を乗り継ぐ場合を含む。)と新幹線以外の区間(第2項第6号の規定により特別急行列車の特別車両を乗り継ぐ場合を含む。)を通じた全区間に対して1枚の特別車両券(A)を発売する。ただし、別に定めるところにより特別急行列車ごとに発売することがある。
(1) 東京・新庄間(東北本線(新幹線)、奥羽本線経由)
(2) 東京・秋田間(東北本線(新幹線)、田沢湖線、奥羽本線経由)
7 第1項本文の規定にかかわらず旅客が東京・博多間及び博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車の特別車両を、駅において出場しないで乗継ぎとなるときは、全区間に対して別に定める特別車両料金により1枚の特別車両券を発売することがある。

第125条(第1号イ(イ))

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金(特別車両の個室に乗車する場合は、1人あたりの料金とする。)
a b、c、d、e、f及びg以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ、ム及びウに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b のぞみ号等(東京・博多間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合に限る。)に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
c はやぶさ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ナの2に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
d 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
(a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b)のぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
 bの規定により計算した額とする。
(c)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、のぞみ号等の指定席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号等の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
e 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
f 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はeの規定により計算した額とを合計した額とする。ただし、
(b) 第57条の3第5項の規定により発売するものにあつては、指定席特急料金
 別に定める場合を除き、新大阪・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から510円を低減した額とを合計した額とする。この場合a、b又はdのただし書の規定による低減または加算は、指定席を使用する区間にかかわらず、新大阪・博多間の乗車区間に対して行うものとする。
g 第57条第8項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ナ、ラ又はムに定める額と、はやぶさ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、はやぶさ号の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。

第126条の4(第5項挿入)

5 第57条の5第5項の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金は、旅客が当該乗車の指定席の使用を開始した駅から前途の新幹線の特別急行列車に乗車する全区間について指定席を使用するものとして計算した特別急行料金とする。

第130条(第1項第1号イ(ロ)b, 第2, 4項)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
b グランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
(a) (b)以外のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  500キロメートルまで  600キロメートルまで  700キロメートルまで  701キロメートル以上
 料金  6,000円  7,000円  8,000円  9,000円  9,000円  9,000円  9,000円  10,000円
(b) なすの号のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  500キロメートルまで  600キロメートルまで  700キロメートルまで  701キロメートル以上
 料金  4,000円  5,000円  6,000円  7,000円  7,000円  7,000円  7,000円  8,000円
2 第58条第3項の規定により発売する特別車両券(A)に適用する特別車両料金(A)は、全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ロ)のbに定める額から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額を差し引いた額とを合計した額次の各号に定めるとおりとする。この場合、グランクラスを使用する区間が複数となるときであつて、最初にグランクラスを使用する区間から最後にグランクラスを使用する区間までの間を通じた区間をグランクラスの使用区間とみなして計算した額が、グランクラスの使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別車両料金(A)とする。
(1) なすの号以外のグランクラスとなすの号のグランクラスとを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のbの(a)に定める額とする。
(2) なすの号以外のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ロ)のbの(a)に定める額から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額を差し引いた額とを合計した額する。
(3) なすの号のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ロ)のbの(b)に定める額から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額を差し引いた額とを合計した額する。
(4) なすの号以外のグランクラス及びなすの号のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで同区間に対する乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 第2号の規定により計算した額とする。
4 第58条第6項の規定により、特別車両券(A)を発売する場合の特別車両料金は、新幹線の区間の営業キロと新幹線以外の区間の営業キロを合算したものに対して第1項第1号に定める料金を適用したもの次の各号に定めるとおりとする。
(1) 次号以外の場合
 新幹線の区間の営業キロと新幹線以外の区間の営業キロを合算したものに対して第1項第1号に定める料金を適用した額とする。
(2) グランクラスとグランクラス以外の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
 新幹線の区間の営業キロと新幹線以外の区間の営業キロを合算したものに対して第の規定を準用して計算した額とする。

第252条(第4項挿入)

4 第1項ただし書にかかわらず、東京・京都間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間の指定席への変更(ただし、変更後の指定席使用区間が東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間となる場合に限る。)の申出があつた場合は、当該乗車の指定席の使用を開始した駅から前途の新幹線の特別急行列車に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
 第1項ただし書にかかわらず、グランクラスへの変更の申出があつた場合は、グランクラスの使用を開始した駅から前途のグランクラスに乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部グランクラスを使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別車両料金(A)の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
 指定券変更は、列車等が変更とならない場合に限つて取り扱う。
 指定席変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、使用開始後にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該急行券又は自由席特別車両券を指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。)に変更することができる。この場合は、前各項の規定を準用する。

第253条(第2項)

2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃及び料金を収受する。この場合、旅客については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、第249条第2項第1号イ及び同項第2号の規定を準用する。
(2) 指定券変更の取扱いをする場合の料金の計算方は、第252条第67項の規定を準用する。
(3) 乗車列車の変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、次による。
イ 旅客運賃
 乗車>区間に変更のない場合は、収受しない。
ロ 急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金及び座席指定料金
 原列車に対するすでに収受した料金と変更する列車に対する実際の乗車区間の営業キロ又は同区間について計算した料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。


12/12/22改訂

第17条(挿入)

(気仙沼線柳津・気仙沼間の特殊取扱)
第17条 気仙沼線柳津・気仙沼間の一部又は全部の区間を乗車する旅客の取扱い等については、別に定める。


13/03/02改訂

第17条

(気仙沼線柳津・気仙沼間及び大船渡線気仙沼・盛間の特殊取扱)
第17条 気仙沼線柳津・気仙沼間及び大船渡線気仙沼・盛間の一部又は全部の区間を乗車する旅客の取扱い等については、別に定める。


13/03/16改訂

第57条(第8項)

8 第2項第1号の規定により、旅客が東京・新青森間を運転する特別急行列車はやぶさ号又は東京・盛岡間を運転する特別急行列車スーパーこまち号(以下これらを「はやぶさ号」という。)とはやぶさ号以外の新幹線の特別急行列車とを乗継いで乗車する場合は、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別急行料金により1枚の特別急行券を発売する。

第57条の5(第4項)

4 はやぶさ号の車内において指定席特急券を発売する場合は、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを条件として、はやぶさ号の指定席の使用を開始した駅から前途のはやぶさ号に乗車する全区間について指定席を使用するとみなして、指定席特急券を発売する。

第58条(第3項)

3 前項第1号の規定により、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する場合であつて旅客がE5系車両の特別車両グランクラス(以下「グランクラス」という。)を次の各号に定めるところにより乗り継いで乗車するときは、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別車両料金により1枚の特別車両券を発売する。
(1) 特別急行列車なすの号及び別に定める特別急行列車(以下これらを「なすの号」という。)以外のグランクラスとなすの号のグランクラスとを乗り継いで乗車するとき
(2) なすの号以外のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(3) なすの号のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(4) なすの号以外のグランクラス及びなすの号のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき

第125条(第1号イ(イ)(ロ))

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金(特別車両の個室に乗車する場合は、1人あたりの料金とする。)
a b、c、d、e、f及びg以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ、ム及びウに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b のぞみ号等(東京・博多間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合に限る。)に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
c はやぶさ号に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ナの2に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
d 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
(a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b)のぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
 bの規定により計算した額とする。
(c)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、のぞみ号等の指定席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号等の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
e 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
f 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はeの規定により計算した額とを合計した額とする。
(b) 第57条の3第5項の規定により発売する指定席特急料金
 別に定める場合を除き、新大阪・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から510円を低減した額とを合計した額とする。この場合a、b又はdのただし書の規定による低減または加算は、指定席を使用する区間にかかわらず、新大阪・博多間の乗車区間に対して行うものとする。
g 第57条第8項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ナ、ラ又はムに定める額と、はやぶさ号の指定席を使用する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、はやぶさ号の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510 円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
a b、c、d及びe以外の立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ナの2、ラ、ム及びウに定める料金から510円を低減した額とする。
b 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
(a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合又はのぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号等に立席扱いで乗車する区間から最後にのぞみ号等に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
c 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
d 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する立席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する立席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa又はbの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はcの規定により計算した額とを合計した額とする。
e 第57条第8項の規定により発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 全区間に対する別表第2号ナに定める額と、はやぶさ号に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、はやぶさ号に立席扱いで乗車する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号に立席扱いで乗車する区間から最後にはやぶさ号に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、はやぶさ号に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。

第126条の4(第4項)

4 第57条の5第4項の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金は、旅客がはやぶさ号に乗車する全区間について指定席を使用するものとして計算した特別急行料金とする。

第127条(第3項)

3 第1項の規定によるほか、はやぶさ号に乗車する場合(はやぶさ号とはやぶさ号以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)であつて、乗車区間の一部について座席を指定しないで発売する指定席特急券の特別急行料金は、全乗車区間に対するはやぶさ号以外の新幹線の特別急行列車の指定席を使用する場合の指定席特急料金と、はやぶさ号の指定席を使用する区間に対するはやぶさ号の指定席特急料金から同区間に対するはやぶさ号以外の新幹線の特別急行列車の指定席特急料金を差し引いた額との合計額とする。この場合、はやぶさ号の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。

第130条(第1項第1号イ(ロ)b, 第2項)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b、c及びd以外の特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  301キロメートル以上400キロメートルまで 500キロメートルまで  600キロメートルまで  700キロメートルまで  701キロメートル以上
 料金  1,000円  2,000円  3,000円  4,000円  4,000円  4,000円  4,000円  5,000円
b グランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
(a) (b)以外のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  500キロメートルまで  600キロメートルまで  700キロメートルまで  701キロメートル以上
 料金  6,000円  7,000円  8,000円  9,000円  9,000円  9,000円  9,000円  10,000円
(b) なすの号のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  500キロメートルまで  600キロメートルまで  700キロメートルまで  701キロメートル以上
 料金  4,000円  5,000円  6,000円  7,000円  7,000円  7,000円  7,000円  8,000円
2 第58条第3項の規定により発売する特別車両券(A)に適用する特別車両料金(A)は、次の各号に定めるとおりとする。この場合、グランクラスを使用する区間が複数となるときであつて、最初にグランクラスを使用する区間から最後にグランクラスを使用する区間までの間を通じた区間をグランクラス(第4号に規定する場合にあつては、なすの号等以外のグランクラス)の使用区間とみなして計算した額が、グランクラスの使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別車両料金(A)とする。
(1) なすの号以外のグランクラスとなすの号のグランクラスとを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のbの(a)に定める額とする。
(2) なすの号以外のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ロ)のbの(a)に定める額から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額を差し引いた額とを合計した額する。
(3) なすの号のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ロ)のbの(b)に定める額から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額を差し引いた額とを合計した額する。
(4) なすの号以外のグランクラス及びなすの号のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで同区間に対する乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 第2号の規定により計算した額とする。

第252条(第1,3項)

第252条 指定急行券、指定特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(これらの変更を「指定券変更」という。)をすることができる。ただし、のぞみ号等、さくら号及びはやぶさ号の指定席並びにグランクラスへの変更を除く。
3 第1項ただし書にかかわらず、はやぶさ号の指定席への変更の申出があつた場合は、はやぶさ号の指定席の使用を開始した駅から前途のはやぶさ号に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。

第289条(第1項)

(急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第289条 急行券を所持する旅客が急行列車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線、山陽本線又は鹿児島本線を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第1号の事由によりのぞみ号等によつて旅行を継続する場合(ただし、当社が特に認めた場合を除く。)、東北本線を経由する特別急行券を所持する旅客が、第1号の事由によりはやぶさ号によつて旅行を継続する場合(ただし、当社が特に認めた場合を除く。)、東海道本線、山陽本線若しくは鹿児島本線、東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号及び第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合又は特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
(1) 乗車中の急行列車が運行不能となつたとき
(2) 乗車中の急行列車が運行時刻より2時間以上遅延したとき
(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき

別表第2号ナの2
別表第2号ナの2 新幹線指定席特急料金(東北新幹線はやぶさ号)
表省略


13/04/01改訂

第302条
(ギフトカードの発売
第306条 当社「ギフトカード」とは、乗車券類若しくは入場券(以下この章においてこれらを「乗車券類等」という。)と引き換え又は第2編第7章の規定により旅客が支払う旅客運賃・料金相当額に充当することができるギフトカードを駅及び別に定める箇所において発売することとし、発売する箇所は別に定める当社が発売した証票を言う
(注)ギフトカードの発売は終了している。
第306条
(オレンジカードの発売
第306条 当社「オレンジカード」とは、乗車券類等と引き換え、又は精算することができるオレンジカードを駅及び別に定める箇所において発売することとし、発売する箇所は別に定める当社が発売した証票を言う
(注)オレンジカードの発売は終了している。


13/06/21改訂

第29条(第2項)
2 学校学生生徒旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。
一般学校用(様式省略)
通信教育学校用(様式省略)
様式の変更(乗車券の種類欄、「周遊」を削除)


13/10/15改訂

第130条(第1号ロ(ハ))
(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ) (ロ)及び(ハ)以外の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
(ハ) 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b以外の個室
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は2,000円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は3,060円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は600円とする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 1室あたりの料金
(設備定員4人)
 2,000円  3,060円  4,900円
b 特別急行列車ななつ星in九州の個室
(a)スイート
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 1室あたりの料金
(設備定員2人)
 100,000円  102,000円  104,000円  106,000円
(b)DXスイート
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
1室あたりの料金
(設備定員3人)
 120,000円  122,000円  124,000円  126,000円


14/03/15改訂

第57条(第8項)
8 第2項第1号の規定により、旅客が東京・新青森間を運転する特別急行列車はやぶさ号又は東京・盛岡間を運転する特別急行列車スーパーこまち号(以下これらを「はやぶさ号等」という。)とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗継いで乗車する場合は、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別急行料金により1枚の特別急行券を発売する。

第57条の2(第1号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
 イ   新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(本四備讃線を経由する急行列車と四国内の急行列車を坂出駅又は高松駅で相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
ただし、次に掲げる急行列車は除く。
(イ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間の急行列車
(ロ)新青森駅又は青森駅を乗継駅として乗車する寝台車を連結した特別急行列車
(ハ)奥羽本線を経由する急行列車(新青森駅・青森間のみを乗車する場合に限る)
 新横浜・新下関間の新幹線停車駅、新青森駅、青森駅(新青森駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)、越後湯沢駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)又は坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)
 ロ  
 奥羽本線を経由する特別急行列車(津軽新城以遠(鶴ヶ坂方面)の各駅と新青森駅又は青森駅相互間を乗車する場合に限る)
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車(新青森駅又は青森駅と津軽今別以遠(竜飛海底木古内方面)の各駅との相互間を乗車する場合に限る。)
 新青森駅又は青森駅
 ハ  
 津軽線及び海峡線を経由する急行列車(新幹線の特別急行列車と新青森駅又は青森駅で乗継ぎ、前イに規定する割引が適用となる場合に限る)
○函館本線を経由する急行列車(五稜郭駅又は函館駅と桔梗以遠(大中山方面)の各駅との相互間を乗車する場合>に限る。)
 五稜郭駅又は函館駅
 ニ   特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
 坂出駅又は高松駅

第58条(第3項)

3 前項第1号の規定により、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する場合であつて旅客がE5系車両新幹線の特別急行列車の特別車両グランクラス(以下「グランクラス」という。)を次の各号に定めるところにより乗り継いで乗車するときは、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別車両料金により1枚の特別車両券を発売する。
(1) 特別急行列車なすの号、あさま号及び別に定める特別急行列車(以下これらを「なすの号等」という。)以外のグランクラスとなすの号等のグランクラスとを乗り継いで乗車するとき
(2) なすの号等以外のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(3) なすの号等のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(4) なすの号等以外のグランクラス及びなすの号等のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき

第86条(第10号)

(10) 仙台市内
休止中の仙山線西仙台ハイランド駅及び八ツ森駅を仙台市内の地図から削除

第125条(第1号イ(ハ))

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(ハ)自由席特急料金
a b及びc以外の自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ナの2、ラ及びムに定める料金から510円を低減した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する自由席特急料金
 別表第2号ウに定める料金から500円を低減した額とする。
c 第57条第7項の規定により発売する自由席特急券に適用する自由席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、のぞみ号の自由席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の自由席を使用する区間から最後にのぞみ号の自由席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の自由席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の自由席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。

第139条の3

(大人座席指定料金の特定)
第139条の3 第62条の規定によつて発売する座席指定券の大人座席指定料金は、次の各号に定める額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線内各駅相互発着となる区間にあつては、300円とする。ただし、別に定める場合は、800円とする。
(2) 東日本旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、800円とする。
(23) 西日本旅客鉄道会社線及び四国旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、310円とする。
(34) 九州旅客鉄道会社線内各駅相互発着となる区間にあつては、300円とする。ただし、別に定める場合は、500円又は800円とする。
(45) 前各号以外の区間で、旅客の乗車する日が、第57条の3第1項第1号に規定する期間内の場合は、別に定める場合を除き310円とする。


14/04/01改訂

第3条の3

(消費税免税の運賃・料金)
第3条の3 消費税が免税される場合の運賃・料金は、前条に規定する額に1058分の100を乗じ、1円未満の端数を1円単位に切り上げた額とする。

第57条の2(第2号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
 イ   新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(本四備讃線を経由する急行列車と四国内の急行列車を坂出駅又は高松駅で相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
ただし、次に掲げる急行列車は除く。
(イ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間の急行列車
(ロ)新青森駅又は青森駅を乗継駅として乗車する寝台車を連結した特別急行列車
(ハ)奥羽本線を経由する急行列車(新青森駅・青森間のみを乗車する場合に限る)
 新横浜・新下関間の新幹線停車駅、新青森駅、青森駅(新青森駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)、越後湯沢駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)又は坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)
 ロ  
 奥羽本線を経由する特別急行列車(津軽新城以遠(鶴ヶ坂方面)の各駅と新青森駅又は青森駅相互間を乗車する場合に限る)
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車(新青森駅又は青森駅と津軽今別以遠(木古内方面)の各駅との相互間を乗車する場合に限る。)
 新青森駅又は青森駅
 ハ  
 津軽線及び海峡線を経由する急行列車(新幹線の特別急行列車と新青森駅又は青森駅で乗継ぎ、前イに規定する割引が適用となる場合に限る)
○函館本線を経由する急行列車(五稜郭駅又は函館駅と桔梗以遠(大中山方面)の各駅との相互間を乗車する場合>に限る。)
 五稜郭駅又は函館駅
 ニ   特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
 坂出駅又は高松駅
(2) 乗継ぎをする後乗列車の急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日。以下この条において同じ。)を乗車日が先乗列車の急行券の有効期間の開始日乗車日のの当日又は翌日とする場合。ただし、前号イの場合で、新幹線の特別急行列車を先乗列車とするときは、後乗列車の急行券の有効期間の開始日を先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日とする乗車日が先乗列車の乗車日の当日である場合に限る。
(3) 当該乗車船に必要な乗車券及び急行券を同時に購入し、又は当該乗車船に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合。

第57条の3(第4項)

4 旅客が、東北本線(新幹線)の特別急行列車と奥羽本線福島・新庄間の特別急行列車(第57条第2項第6号の規定により1個の特別急行列車とみなす場合を含む。)とを福島駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)、又は東北本線(新幹線)若しくは東北新幹線の特別急行列車と田沢湖線、奥羽本線大曲・秋田間の特別急行列車とを盛岡駅において直接乗継ぎをする場合(当該線区を直通して運転する列車に乗車する場合を含む。)で、次の各号に該当するときは、奥羽本線福島・新庄間及び盛岡・秋田間の1個の特別急行列車に対して別に定める特定の特別急行料金によつて指定席特急券、立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する。
(1) 乗継ぎをする後乗列車の特別急行券の有効期間の開始日(指定席特急券及び立席特急券にあつては、当該特別急行列車の乗車日)を乗車日が先乗列車の特別急行券の有効期間の開始日乗車日が先乗列車の乗車日の当日とするである場合
(2) 当該乗車に必要な乗車券及び特別急行券を同時に購入し、又は当該乗車に必要な乗車券を呈示して、先乗列車及び後乗列車の特別急行券を同時に購入し、これに相当の証明を受けた場合

第77条(第1項)

第77条 幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号により計算した額を合計した額とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
(1) 発着区間の営業キロを次の営業キロに従つて区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計した額。この場合、発着区間の営業キロが100キロメートル以下のときは、10円未満の端数を10円単位に切り上げた額とし、100キロメートルを超えるときの大人片道普通旅客運賃については、50円未満の端数を切り捨てて、又は50円以上の端数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
 300キロメートル以下の営業キロ(第1地帯)  1キロメートルにつき  16円20銭
 300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯)  1キロメートルにつき  12円85銭
 600キロメートルを超える営業キロ(第3地帯)  1キロメートルにつき  7円05銭
(2) 前号の規定により計算した額に100分の58を乗じ10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下この方法を「四捨五入」という。)

第77条の4(第1項第1号)

(九州旅客鉄道会社内の幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の4 九州旅客鉄道会社内の幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 営業キロが11キロメートルから100 キロメートルまでの場合
 営業キロの区間  大人片道普通旅客運賃
 15キロメートルまで  270280
 15キロメートルを超え、4025キロメートルまで  5キロメートルまでを増すごとに90円加算
 25キロメートルを超え、30キロメートルまで  560円
 30キロメートルを超え、40キロメートルまで  5キロメートルまでを増すごとに90円加算
 40キロメートルを超え、45キロメートルまで  820840
 45キロメートルを超え、50キロメートルまで  910940
 50キロメートルを超え、70キロメートルまで  10キロメートルまでを増すごとに 170円加算
 50キロメートルを超え、60キロメートルまで  1,110円
 60キロメートルを超え、70キロメートルまで  1,290円
 70キロメートルを超え、80キロメートルまで  1,4301,470
 80キロメートルを超え、100キロメートルまで  10キロメートルまでを増すごとに 170円加算
 80キロメートルを超え、90キロメートルまで  1,6510円
 90キロメートルを超え、100キロメートルまで  1,820円

第77条の5(第3項)

(地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
3 第1項本文の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、次に定める営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
 営業キロの区間  大人片道普通旅客運賃
 11kmから15kmまで  230240
 16kmから20kmまで  320円
 21kmから23kmまで  400410
 24kmから28kmまで  480500
 33kmから37kmまで  650670
 42kmから46kmまで  820840
 47kmから55kmまで  950970
 56kmから64kmまで  1,1101,140
 65kmから73kmまで  1,2801,320
 74kmから82kmまで  1,4501,490
 83kmから91kmまで  1,6201,690
 101kmから110kmまで  1,8901,940
 292kmから310kmまで  5,4605,620

第77条の7(第2項)

(四国旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の7 四国旅客鉄道会社内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の擬制キロにより、第77条の3に規定した額を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、次に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
 擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間  大人片道普通旅客運賃
 擬制キロ11km  230円
 擬制キロ16km  280290
 擬制キロが17kmで営業キロが15km  280290
 擬制キロ21km  380390
 擬制キロ22km  380390
 擬制キロが26kmで営業キロが23km  470480
 擬制キロが31kmで営業キロが28km  540550
 擬制キロが36kmで営業キロが32km  640660
 擬制キロが41kmで営業キロが37km  740760
 擬制キロが46kmで営業キロが41km  830850
 擬制キロが51kmで営業キロが46km  920950
 擬制キロが61kmで営業キロが55km  1,0601,090
 擬制キロが71kmで営業キロが64km  1,2401,280
 擬制キロが81kmで営業キロが73km  1,4101,60

第77条の8

(九州旅客鉄道会社線内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
第77条の8 九州旅客鉄道会社線内の地方交通線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の擬制キロにより、第77条の4に規定した額を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、地方交通線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃のうち、次に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
 擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間  大人片道普通旅客運賃
 擬制キロ11km  240250
 擬制キロ16km  280290
 擬制キロが17kmで営業キロが15km  280290
 擬制キロ21km  380400
 擬制キロ22km  380400
 擬制キロが26kmで営業キロが23km  470490
 擬制キロが31kmで営業キロが28km  580600
 擬制キロが36kmで営業キロが32km  690720
 擬制キロが41kmで営業キロが37km  780810
 擬制キロが46kmで営業キロが41km  880910
 擬制キロが51kmで営業キロが46km  9701,000
 擬制キロが61kmで営業キロが55km  1,1401,180
 擬制キロが71kmで営業キロが64km  1,3301,370
 擬制キロが81kmで営業キロが73km  1,4301,480
 擬制キロが91kmで営業キロが82km  1,6101,610
 擬制キロが101kmで営業キロが91km  1,7801,840
 擬制キロ121km  2,2502,320
 擬制キロが141kmで営業キロが128km  2,6002,680
 擬制キロが161kmで営業キロが146km  3,0103,100
 擬制キロが181kmで営業キロが164km  3,5203,630

第78条(第1項)

(電車特定区間内等の大人片道普通旅客運賃)
第78条 次の各号に掲げる区間内相互発着の場合の大人片道普通旅客運賃は、第77条規定する賃率にかかわらず、当該各号定める賃率によつて、同条の規定を適用して計算した額とする。
(1) 第86条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)及び同条第5号に掲げる図中の太線区間(以下「大阪環状線内」という。)の駅相互発着のときの賃率は、次のとおりとする。場合
イ 東京山手線内相互発着の場合
 次に定める賃率によつて第77条第1項第1号及び同条第2項の規定を適用して計算した額と、その額に100分の8を乗じ10円未満のは数を円位において切り上げた額とを合算した額
 300キロメートル以下の営業キロ(第1地帯)  1キロメートルにつき  13円25銭
ロ 大阪環状線内相互発着の場合
 前イに定める賃率によつて第77条の規定を適用して計算した額
(2) 東京附近及び大阪附近における電車特定区間内相互発着(前号に規定する東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となるときを除く。)のときの賃率は、次のとおりとする。場合
イ 東京附近における電車特定区間内相互発着の場合
 次に定める賃率によつて第77条第1項第1号及び同条第2項の規定を適用して計算した額と、その額に100分の8を乗じ10円未満のは数を円位において切り上げた額とを合算した額
 300キロメートル以下の営業キロ(第1地帯)  1キロメートルにつき  15円30銭
 300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ(第2地帯)  1キロメートルにつき  12円15銭
ロ 大阪附近における電車特定区間内相互発着の場合
 前イに定める賃率によつて第77条の規定を適用して計算した額

第84条

(営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条 営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着となる場合を除く。
(1) 幹線内相互発着の場合(電車特定区間内相互発着の場合を除く。)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 140円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 180190
 小児 90円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 190200
 小児 90100
(2) 電車特定区間内相互発着の場合
イ 東京付近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 130140
 小児 6070
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 150160
 小児 7080
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 160170
 小児 80円
ロ 大阪付近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ) 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 120円
 小児 60円
(ロ) 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 160円
 小児 80円
(ハ) 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 170180
 小児 8090
(3)地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 140円
 小児 70円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 180190
 小児 90円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 200210
 小児 100円
(注) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロ使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。

第84条の2

(北海道旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の2 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道(幹線内相互発着の場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160170
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200210
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 210230
 小児 100110
(2) 鉄道(地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160170
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200210
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 220230
 小児 110円
(注)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロ使用しないで営業キロを適用して得た額とする。

第84条の3

(四国旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の3 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 幹線内相互発着の場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200210
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 210220
 小児 100110
(2) 地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 地方交通線内相互発着の場合は擬制キロにより、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は運賃計算キロにより、前号に規定した額を適用する。ただし、次に定める擬制キロ又は運賃計算キロ及び営業キロの区間については、次のとおり特定の額とする。
イ 擬制キロ又は運賃計算キロが4キロメートルで営業キロが3キロメートルの場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 擬制キロ又は運賃計算キロが11キロメートルで営業キロが10キロメートルの場合
 大人 230円
 小児 110円

第84条の4

(九州旅客鉄道会社線内の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)
第84条の4 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 幹線内相互発着の場合
イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
 大人 160円
 小児 80円
ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
 大人 200210
 小児 100円
ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
 大人 220230
 小児 110円
(2) 地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 地方交通線内相互発着の場合は擬制キロにより、幹線と地方交通線を連続して乗車する場合は運賃計算キロにより、前号に規定した額を適用する。ただし、次に定める擬制キロ又は運賃計算キロ及び営業キロの区間については、次のとおり特定の額とする。
イ 擬制キロ又は運賃計算キロが4キロメートルで営業キロが3キロメートルの場合
 大人 170180
 小児 8090
ロ 擬制キロ又は運賃計算キロが11キロメートルで営業キロが10キロメートルの場合
 大人 240250
 小児120円

第85条(第1項第2号)

(他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第85条 次の各号に掲げる旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅客鉄道会社線を連続して乗車するときの大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条、第77条の5若しくは第81条の規定により計算した額又は第84条に規定する額に、次により当該旅客鉄道会社線ごとに計算した額(以下「普通旅客運賃の加算額」という。)を合計した額とする。
(2) 四国旅客鉄道会社線
 四国旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額
イ 幹線相互を乗車する場合
 第77条の3の規定により計算した額から第77条の規定により計算した額を差し引いた額
ロ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第81条の3の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額
ハ 前イの規定にかかわらず、次に定める駅相互間については、次のとおり特定の額とする。
 上の町・八十場間を乗車する場合の児島・八十場間   40円
 上の町・宇多津間を乗車する場合の児島・宇多津間  10円
 上の町・丸亀間を乗車する場合の児島・丸亀間  10円

第85条の2

(加算普通旅客運賃の適用区間及び額)
第85条の2 大人加算普通旅客運賃の適用区間及び額は、次のとおりとする。
(1) 南千歳・新千歳空港間    140円
(2) 日根野・りんくうタウン   150円
(3) 日根野・関西空港間     210220
(4) りんくうタウン・関西空港間 160170
(5) 児島・宇多津間       100円
(6) 田吉・宮崎空港間      120円

第85条の3

(加算普通旅客運賃適用区間にかかわる大人片道普通旅客運賃)
第85条の3 加算普通旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条、第77条の2、第77条の3、第81条、第81条の2、第81条の3、第81条の4、第84条、第84条の2、第84条の4及び第85条の規定により計算した額に大人加算普通旅客運賃を加えた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に定める区間の大人片道普通旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
 区間  大人片道普通旅客運賃
 児島・坂出間  510520
 児島・八十場間  0円
 児島・鴨川間  620円
 児島・讃岐府中間  620円
 児島・宇多津間  410430
 児島・丸亀間  510520
 児島・讃岐塩屋間  510520
 児島・多度津間  510520
 児島・海岸寺間  620円
 児島・金蔵寺間  620円

第95条

(鉄道の大人定期旅客運賃)
第95条 鉄道の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
(1) 大人通勤定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ロに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ハに定める額
(2) 大人通学定期旅客運賃
イ 幹線内相互発着となる場合
 別表第2号ニに定める額
ロ 地方交通線内相互発着となる場合
 別表第2号ホに定める額
(3) 大人特別車両定期旅客運賃
イ ロ及びハ以外の場合
 別表第2号ヘに定める額
ロ 電車特定区間内相互発着となる場合(ただし、ハ以外の場合)
 別表第2号トに定める額
ハ 東京山手線内相互発着となる場合
 別表第2号トの2に定める額
(4) 大人特殊均一定期旅客運賃
 13,86014,220円とする。

第97条(第5項)

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、100キロメートルを越える大人特別車両定期旅客運賃は、100キロメートル分の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロに対する通勤定期旅客運賃と100キロメートルを超える営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロに対する通勤定期旅客運賃とを合計した額に次の各号に掲げる額を加えた額とする。
(1) 有効期間が1箇月のものにあつては、42,00043,200
(2) 有効期間が3箇月のものにあつては、119,700円123,120

第98条の2

(四国旅客鉄道会社線内の鉄道の小児通勤定期旅客運賃の特定)
第98条の2 第74条の規定にかかわらず、四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の小児通勤定期旅客運賃のうち、次の各号に定める小児通勤定期旅客運賃については、次のとおり特定の額とする。
(1) 幹線内相互発着の場合
 営業キロ  6箇月
 4km  14,51014,920
 5km  14,51014,920
 6km  14,51014,920
(2) 地方交通線内相互発着の場合
 擬制キロ  営業キロ  1箇月  6箇月
 11km  -  3,3903,490  16,32016,790
 31km  28km  -  41,70042,890
 36km  32km  -  48,95050,350
(3) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 運賃計算キロ  営業キロ  1箇月  6箇月
 11km  10km  3,3903,490  16,32016,790

第98条の3

(九州旅客鉄道会社線内の鉄道の小児通勤定期旅客運賃の特定)
第98条の3 第74条の規定にかかわらず、九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の鉄道の小児通勤定期旅客運賃のうち、次の各号に定める小児通勤定期旅客運賃については、次のとおり特定の額とする。
(1) 幹線内相互発着の場合
営業キロ 1箇月 3箇月 6箇月
 4km  2,9103,000  -  14,33014,740
 5km  2,9203,010  -  14,34014,750
 6km  2,9303,020  8,7509,000  14,35014,760
(2) 地方交通線内相互発着の場合
擬制キロ 営業キロ 1箇月 3箇月 6箇月
 11km  -  3,4003,500  10,20010,500  16,33016,800
(3) 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
運賃計算キロ 営業キロ 1箇月 3箇月 6箇月
 11km  10km  3,4003,500  10,20010,500  16,33016,800

第99条

(幹線内相互発着の大人定期旅客運賃の特定)
第99条 次の各号に定める区間の大人通勤定期旅客運賃、大人通学定期旅客運賃及び小児通勤定期旅客運賃は、第95条第1号イ及び第2号イ並びに第98条第1号の規定にかかわらず、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 東京山手線内及び大阪環状線内相互発着の場合
イ 東京山手線内相互発着の場合
(イ)大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヲに定める額
(ロ)大人通学定期旅客運賃
 別表第2号ワに定める額
(ハ)小児通勤定期旅客運賃
 別表第2号カに定める額
ロ 大阪環状線内相互発着の場合
(イ)大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヲの2に定める額
(ロ)大人通学定期旅客運賃
 別表第2号ワの2に定める額
(ハ)小児通勤定期旅客運賃
 別表第2号カの2に定める額
(2) 前号以外の電車特定区間内相互発着の場合
イ 東京附近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ)大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヨに定める額
(ロ)大人通学定期旅客運賃
 別表第2号タに定める額
(ハ) 小児通勤定期旅客運賃
 別表第2号レに定める額
ロ 大阪附近における電車特定区間内相互発着の場合
(イ)大人通勤定期旅客運賃
 別表第2号ヨの2に定める額
(ロ)大人通学定期旅客運賃
 別表第2号タの2に定める額
(ハ)小児通勤定期旅客運賃
 別表第2号レの2に定める額
(3) 第79条の規定により大人片道普通旅客運賃の特定額を適用した区間の大人定期旅客運賃は、別に定めるところにより特定した額とすることがある。

第99条の3

(加算定期旅客運賃の適用区間及び額)
第99条の3 加算定期旅客運賃の適用区間及び額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 南千歳・新千歳空港間
種類 1箇月 3箇月 6箇月
 大人加算通勤定期旅客運賃  4,4104,540  12,57012,930  21,16021,760
 小児加算通勤定期旅客運賃  2,2002,260  6,2806,460  10,58010,880
 大人加算通学定期旅客運賃  2,6302,710  7,4807,690  14,18014,590
 高校生等加算通学定期旅客運賃  2,3702,440  6,7306,920  12,75013,110
 中学生等加算通学定期旅客運賃  1,8301,880  5,2305,380  9,92010,200
 小学生等加算通学定期旅客運賃  920950  2,6102,680  4,9505,090
(2) 日根野・りんくうタウン間
種類 1箇月 3箇月 6箇月
 大人加算通勤定期旅客運賃  4,4704,600  12,72013,080  21,42022,030
 小児加算通勤定期旅客運賃  2,1402,200  6,3606,540  10,28010,570
 大人加算通学定期旅客運賃  2,7502,830  7,8508,070  14,86015,280
(3) 日根野・関西空港間
種類 1箇月 3箇月 6箇月
 大人加算通勤定期旅客運賃  6,3406,520  18,04018,560  30,37031,240
 小児加算通勤定期旅客運賃  3,0603,150  9,0209,280  14,68015,100
 大人加算通学定期旅客運賃  5,0905,240  14,50014,910  27,44028,220
(4) りんくうタウン・関西空港間
種類 1箇月 3箇月 6箇月
 大人加算通勤定期旅客運賃  4,7804,920  13,60013,990  22,91023,560
 小児加算通勤定期旅客運賃  2,3902,460  6,8006,990  11,45011,780
 大人加算通学定期旅客運賃  3,2203,310  9,2009,460  17,38017,880
(5) 児島・宇多津間
イ 通勤
(イ) 大人加算通勤定期旅客運賃
種類 1箇月 3箇月 6箇月
 大人加算通勤定期旅客運賃  1,5401,580  4,3904,520  7,8008,020
(ロ) 小児加算通勤定期旅客運賃
 小児加算通勤定期旅客運賃は、大人加算通勤定期旅客運賃を折半し、は数整理した額とする。
ロ 通学
種類 1箇月 3箇月 6箇月
 大人加算通学定期旅客運賃  1,2201,250  3,4803,580  6,5806,770
 高校生等加算通学定期旅客運賃  920950  2,6202,690  4,9605,100
 中学生等加算通学定期旅客運賃  550570  1,5501,590  2,9503,030
 小学生等加算通学定期旅客運賃  280290  770790  1,4701,510
(6) 田吉・宮崎空港間
種類 1箇月 3箇月 6箇月
 大人加算通勤定期旅客運賃  3,6703,770  10,46010,760  17,83018,340
 小児加算通勤定期旅客運賃  1,8301,880  5,2305,380  8,9109,170
 大人加算通学定期旅客運賃  2,1402,200  6,1006,270  11,53011,860
 高校生等加算通学定期旅客運賃  1,9402,000  5,5305,690  10,48010,780
 中学生等加算通学定期旅客運賃  1,5401,580  4,4004,530  8,3608,600

第99条の4(第2項)

(加算定期旅客運賃適用区間にかかわる定期旅客運賃)
2 前項の規定にかかわらず、加算定期旅客運賃適用区間を乗車する場合で、次に定める駅相互間の定期旅客運賃は、次のとおり特定の額とする。
大人通勤定期旅客運賃
   6箇月
 児島・宇多津間  58,92060,600

第125条

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金(特別車両の個室に乗車する場合は、1人あたりの料金とする。)
a b、c、d、e、f及びg以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ、ム及びウに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b のぞみ号等(東京・博多間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合に限る。)に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ネに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
c はやぶさ号等に対して適用する指定席特急料金
 別表第2号ナの2に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
d 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
(a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b)のぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
 bの規定により計算した額とする。
(c)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から、同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、のぞみ号等の指定席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号等の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
e 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
f 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券に適用する指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はeの規定により計算した額とを合計した額とする。
(b) 第57条の3第5項の規定により発売する指定席特急料金
 別に定める場合を除き、新大阪・博多間の乗車区間に対してa、b又はdの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ウに定める額から510520円を低減した額とを合計した額とする。この場合a、b又はdのただし書の規定による低減または加算は、指定席を使用する区間にかかわらず、新大阪・博多間の乗車区間に対して行うものとする。
g 第57条第8項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 全区間に対する別表第2号ナ、ラ又はムに定める額と、はやぶさ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、はやぶさ号等の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号等の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
(ロ)立席特急料金
a b、c、d及びe以外の立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ナの2、ラ、ム及びウに定める料金から510520円を低減した額とする。
b 第57条第7項の規定により東京・博多間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
(a)のぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合又はのぞみ号等を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b)のぞみ号等とのぞみ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510520円を低減した額とする。この場合、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号等に立席扱いで乗車する区間から最後にのぞみ号等に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をのぞみ号等に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、のぞみ号等に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
c 第57条第7項の規定により博多・鹿児島中央間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
d 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する立席特急券(第57条第7項の規定により発売するものを含む。)に適用する立席特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対してa又はbの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対してa又はcの規定により計算した額とを合計した額とする。
e 第57条第8項の規定により発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 全区間に対する別表第2号ナに定める額と、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間から最後にはやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ハ)自由席特急料金
a b及びc以外の自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ナの2、ラ及びムに定める料金から510520円を低減した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する自由席特急料金
 別表第2号ウに定める料金から500円を低減した額とする。
c 第57条第7項の規定により発売する自由席特急券に適用する自由席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から510520円を低減した額とする。この場合、のぞみ号の自由席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の自由席を使用する区間から最後にのぞみ号の自由席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の自由席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の自由席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ニ)特定特急料金
a 第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
(a)当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 840860円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,0401,070円とし、西日本旅客鉄道会社線及び九州旅客鉄道会社線にあつては、830850円とする。
(b)当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 950980円とする。 ただし、西日本旅客鉄道会社線内にあつては、940970円とする。
b 第57条第1項第1号ニの(イ)のbに定める区間に対する特定特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対する別表第2号ツに定める額から510520円を低減した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
c 第57条第1項第1号ニの(イ)のcに定める区間に対する特定特急料金
 小倉・博多間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ツに定める額から510520円を低減した額とを合計した額とする。
d 第57条第1項第1号ニの(イ)のdに定める区間に対する特定特急料金
 小倉・博多間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
e 第57条第1項第1号ニの(イ)のeに定める区間に対する特定特急料金
 (ハ)に定める額から、東京・博多間ののぞみ号等の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額と同区間に対する別表第2号ツに定める額との差額を差し引いた額とする。
f 第57条第1項第1号ニの(イ)のfに定める区間に対する特定特急料金
 (ロ)のaに定める額とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 料金  1,2401,270  1,6601,700  2,2902,350  2,6102,680  2,8202,900  3,0303,110  3,3403,430  3,6603,760
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510520円を低減した額とする。
c 特定特急料金
(a) (b)以外の特定特急料金
 1,2601,300円とする。
(b) 盛岡・秋田間の停車駅相互間に対する特定特急料金
 bに定める額とする。
(ロ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)、(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,1401,170  1,4601,500  1,8801,930  2,1902,250  2,4002,460  2,6102,680  2,9303,010
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510520円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,2601,300円とする。
(ハ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)並びに海峡線、江差線中木古内・五稜郭間及び函館本線中五稜郭・函館間内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,0101,030  1,4101,450  1,8101,860  2,1902,250  2,4002,460  2,6102,680  2,9303,010
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から 510520円を低減した額とする。
(ニ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から510520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,1401,170  1,4501,490  1,8701,920  2,1902,250  2,3902,460  2,6102,680  2,9203,000
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から510520円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,2601,300円とする。
(ホ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第3号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から500510円をそれぞれ低減した額とする。
 営業キロ地帯  25キロメートルまで  50キロメートルまで  75キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  301キロメートル以上
 料金  800810  1,1001,130  1,3001,330  1,4001,440  1,7001,740  1,8501,890  1,9502,000  2,1002,160
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の表に定める料金から500510円を 低減した額とする。
b 特別急行列車「あそぼーい!号」の展望席及び白いくろちゃんシートに対して適用する指定席特急料金
 営業キロ地帯  25キロメートルまで  50キロメートルまで  75キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  301キロメートル以上
 料金  1,0001,020  1,3001,340  1,5001,540  1,6001,650  1,9001,950  2,0502,100  2,1502,210  2,3002,370
(2) 普通急行料金
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  530550  730750  950980  1,0501,080  1,2601,300

第130条(第1項)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(イ) (ロ)、(ハ)及び(二)以外の特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,2401,280  2,6702,750  4,0004,110  5,1505,300  6,3006,480  7,4407,650
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b、c及びd以外の特別車両料金 (A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  301キロメートル以上
 料金  1,0001,030  2,0002,060  3,0003,090  4,0004,080
b グランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
(a) (b)以外のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  500キロメートルまで  600キロメートルまで  700キロメートルまで  701キロメートル以上
 料金  6,000円6,170  7,000円7,200  8,000円8,230  9,000円9,250  9,000円9,250  9,000円9,250  9,000円9,250  10,000円10,280
(b) なすの号等のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  500キロメートルまで  600キロメートルまで  700キロメートルまで  701キロメートル以上
 料金  4,0004,120  5,0005,150  6,0006,180  7,0007,200  7,0007,200  7,0007,200  7,0007,200  8,0008,230
c 特別急行列車「成田エクスプレス号」の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  200キロメートルまで
 料金  2,0002,060
d 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  2,6702,750  4,0004,110  5,1505,300  6,3006,480  7,4407,650
(ハ)九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金 (A)
a b及びc以外の特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,0001,030円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は1,5301,570円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は300310円とする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  1,0001,030  1,5301,570  2,4502,520
b 新幹線の特別急行列車に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  1,0001,030  2,0002,060  3,0003,090
c DXグリーンに対して適用する特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,6001,650円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は2,6002,670円とする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  1,6001,650  2,6002,670  3,6003,700
(ニ) 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
 東京・博多間の乗車区間に対して(イ)の規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対して(ハ)のbの規定により計算した額とを合計した額とする。
ロ 新幹線の特別急行列車及び新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の個室に対して適用する特別車両料金(A)
(イ) (ロ)及び(ハ)以外の個室に対して適用する特別車両料金(A)
a 1人・2人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  3,2403,030  4,7704,910  6,2006,380  7,5407,760  8,9709,230
 (注) 1人当りの料金とする。
b 3人・4人個室
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  2,9503,030  4,3904,520  5,6305,790  6,9607,160  8,2008,430
 (注) 1人当りの料金とする。
(ロ) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
   設備定員4人
 1室あたりの料金  6,0006,170
(ハ) 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b以外の個室
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は2,0002,060円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は3,0603,090円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は600620円とする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 1室あたりの料金
(設備定員4人)
2,0002,060 3,0603,090 4,9005,040
b 特別急行列車ななつ星in九州の個室
(a)スイート
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 1室あたりの料金
(設備定員2人)
100,000102,860 102,000104,910 104,000106,970 106,000109,030
(b)DXスイート
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 1室あたりの料金
(設備定員3人)
 120,000123,430  122,000125,490  124,000127,540  126,000129,600
(2) 特別車両料金(B)
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  151キロメートル以上
 料金  750770  950980  1,6201,670  1,9001,950

第136条

(寝台料金)
第136条 寝台料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) A寝台料金(1人あたりの料金とする。)
 1夜につき1個  個室:(シングルデラックス、ツインデラックス、カシオペアツイン、カシオペアコンパート)  13,35013,730
 特別個室(R):(ロイヤル、カシオペアデラックス)  17,18017,670
 特別個室(S):(スイート、スーペリアツイン、カシオペアツイン)  25,49026,220
 特別個室(DS):(エクセレントスイート)  33,64034,600
 上段  9,5409,810
 下段  10,50010,800
(2) B寝台料金(1人あたりの料金とする。)
イ 客車(個室)
 1夜につき1個  個室:(ソロ、デュエット、カルテット)  6,3006,480
 個室(NT):(ノーマルツイン)  8,1608,390
 個室(ST):(シングルツイン)  9,1709,420
ロ 客車(二段式)
 1夜につき1個 6,3006,480
ハ 客車(三段式)
 1夜につき1個 5,2505,400
ニ 電車(個室)
 1夜につき1個  個室:(ソロ)  6,3006,480
 個室(SI及びSRT):(シングル、サンライズツイン)  7,3507,560
 個室(ST):(シングルツイン)  9,1709,430
ホ 電車(二段式)
 1夜につき1個 6,3006,480
ヘ 電車(三段式)
 1夜につき1個  上段及び中段  5,2505,400
 下段  6,3006,480
(3) 寝台個室の補助寝台料金(1人あたりの料金とする。)
イ 第1号に規定する個室、特別個室(R)及び特別個室(S)(カシオペアスイートを除く。)の補助寝台料金
 1夜につき1個 9,5409,810
ロ 第1号に規定する特別個室(S)のうちカシオペアスイートの補助寝台料金
 1夜につき1個 13,35013,730
ハ 第2号に規定する個室(ST)の補助寝台料金
 1夜につき1個 5,250円5,400
(4) 寝台個室に設備された補助寝台を使用する場合の寝台料金は、第1号及び第2号に定める寝台料金と前号に定める補助寝台料金を合計した額とする。
2 寝台個室ごとの設備定員は、別に定めるところによる。

第139条

(コンパートメント料金)
第139条 コンパートメント料金は、旅客1人につき510520円とする。

第139条の2

(大人座席指定料金)
第139条の2 大人座席指定料金は、510520円とする。

第139条の3

(大人座席指定料金の特定)
第139条の3 第62条の規定によつて発売する座席指定券の大人座席指定料金は、次の各号に定める額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線内各駅相互発着となる区間にあつては、300310円とする。ただし、別に定める場合は、800820円とする。
(2) 東日本旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、800820円とする。
(3) 西日本旅客鉄道会社線及び四国旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、310320円とする。
(4) 九州旅客鉄道会社線内各駅相互発着となる区間にあつては、300310円とする。ただし、別に定める場合は、500510円又は800820円とする。
(5) 前各号以外の区間で、旅客の乗車する日が、第57条の3第1項第1号に規定する期間内の場合は、別に定める場合を除き310320円とする。

第140条の2(第2項)

(乗車整理料金)
2 前項の規定による乗車整理料金は、旅客1人につき310320円とし、九州旅客鉄道会社線内相互発着となる区間の場合は300310円とする。ただし、別に定める場合は、特定の額とすることがある。

第140条の3(第2項)

(ホームライナー料金)
2 前項の規定によるホームライナー料金は、旅客1人につき500510円とする。

第143条(第1項)

(車両の留置料金)
第143条 旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その車両を指定して同一駅に滞留させる場合で、その滞留時間が6時間を超えるとき又は旅客の下車駅と異なる他駅に回送する場合で、下車駅の到着時刻から再び乗車する駅の出発時刻までに6時間を超えるときは、その超過時間について、次の各号の留置料金を収受する。
(1) 機関車 1両につき2時間までごとに 5,4605,620
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 1,8901,940

第144条

(暖房料金)
第144条 当社において運輸上又は設備上支障がないと認めた場合は、旅客車専用扱の団体旅客又は旅客車の貸切旅客の申出によつて、その滞留中の車両に対して機関車・暖房車又は定置暖房設備により暖房を行う。この場合の暖房料金は、2時間までごとに、機関車による場合は、6,0906,260円、暖房車又は定置暖房設備による場合は3,0503,140円とする。

第145条

(旅客車専用扱又は貸切取消の場合の回送料)
第145条 旅客車専用扱の団体旅客又は貸切旅客に対して使用する旅客車その他の車両を他駅から回送した後、申込者の都合によつてその申込を取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全営業キロについて、次の各号に定める車両回送料金を収受する。この場合、回送区間と返送区間の営業キロは、打ち切つて各別に計算する。
(1) 機関車 1両1キロメートルにつき 620640
(2) 客車・電車・気動車・荷物車及び食堂車 同 230240
2 前項の規定による回送料は、保証金を収受したものにあつてはこれを収受しない。

第146条

(暖房用機関車の回送料)
第146条 第144条の規定により機関車又は暖房車によつて暖房するため、機関車をもよりの機関区等から回送し、若しくはもより機関区等へ返送するとき又は暖房車けん引用機関車を運転するときは、その回送区間・返送区間又は運転区間の全営業キロについて、1両1キロメートルにつき620640円を収受する。この場合、回送区間・返送区間又は運転区間の営業キロは、打ち切つて計算する。

第156条(第1項第2号)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京近にあつては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・韮崎塩尻及び岡谷・辰野・塩尻間、青梅線、五日市線、八高線、小海線中小淵沢・野辺山間、篠ノ井線中塩尻・松本間、東北本線中東京・黒磯間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須高原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・いわき間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・水上間、両毛線、水戸線、日光線、烏山線、信越本線中高崎・横川間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、久留里線及び東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)
ロ 大阪近にあつては、東海道本線中米原・神戸間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)新大阪・新神戸間を除く。)、山陽本線中神戸・相生間(第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新神戸・西明石間を除く。)及び兵庫・和田岬間、湖西線、おおさか東線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、福知山線中尼崎・谷川間、北陸本線中米原・近江塩津間、加古川線、赤穂線中相生・播州赤穂間、山陰本線中京都・園部間、関西本線中柘植・JR難波間、草津線、奈良線、桜井線、片町線、和歌山線、阪和線及び関西空港線(以下これらの区間を「大阪近郊区間」という。)
ハ 福岡近にあつては、鹿児島本線中門司港・鳥栖間(鹿児島本線(新幹線)小倉・博多間を除く。)、香椎線、篠栗線、日豊本線中小倉・行橋間、日田彦山線中城野・今山間、筑豊本線、後藤寺線及び博多南線(以下これらの区間を「福岡近郊区間」という。)
ニ 新潟近にあつては、上越線中小千谷・宮内間、磐越西線中新津・五泉間、羽越本線中新津・新発田間、白新線、信越本線中長岡直江津・新潟間(第16条の2の規定にかかわらず、信越本線(新幹線)長岡・新潟間を除く。)、越後線中吉田・新潟間及び弥彦線(以下これらの区間を「新潟近郊区間」という。)
ホ 仙台附近にあつては、東北本線中矢吹・平泉間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)郡山・一ノ関間を除く。)及び岩切・利府間、常磐線中原ノ町・岩沼間、仙山線、仙石線、石巻線、磐越東線中船引・郡山間、磐越西線中郡山喜多方間、奥羽本線中福島・新庄間(奥羽本線福島・新庄間に運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。)、左沢線及び陸羽東線(以下これらの区間を「仙台近郊区間」という。)

第157条

第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。
(1) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田以遠(田尻又は上涌谷方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)
(2) 小牛田以遠(松山町又は上涌谷方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び陸羽東線経由)
(31) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・小牛田間、仙台・古川間)(一ノ関・小牛田間、一ノ関・古川間)
(4) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と小牛田・古川間の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の小牛田・古川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(52) 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と、盛岡以遠(いわて沼宮内、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(北上・花巻間、北上・新花巻間)、(盛岡・花巻間、盛岡・新花巻間)
(63) 一ノ関以遠(有壁又は真滝方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(金ケ崎方面)の各駅との相互間(一ノ関・水沢間、一ノ関・水沢江刺間)
(74) 北上以遠(村崎野又は柳原方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(陸中折居方面)の各駅との相互間(北上・水沢間、北上・水沢江刺間)
(8) 一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅と小牛田・古川間の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の小牛田・古川間内では、途中下車の取扱いをしない。
(95) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅と一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅との相互間(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)(一ノ関・新田間、一ノ関・くりこま高原間)
(106) あおば通又は仙台以遠(東照宮、長町又は榴ケ岡方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(石越方面)の各駅との相互間(仙台・新田間、仙台・くりこま高原間)
(117) 一ノ関以遠(山ノ目又は真滝方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(梅ケ沢方面)の各駅との相互間(一ノ関・新田、一ノ関・くりこま高原間)
(128) 小牛田以遠(松山町又は上涌谷方面)の各駅とくりこま高原又は新田以遠(石越方面)の各駅との相互間(小牛田・くりこま高原間、小牛田・新田間)
(139) 福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅とあおば通又は仙台以遠(東照宮、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)
(140) 福島以遠(南福島又は笹木野方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(東白石方面)の各駅との相互間(福島・白石間、福島・白石蔵王間)
(151) あおば通又は仙台以遠(東照宮、東仙台又は榴ケ岡方面)の各駅と白石蔵王又は白石以遠(越河方面)の各駅との相互間(仙台・白石間、仙台・白石蔵王間)
(162) 新津以遠(古津又は東新津方面)の各駅と、新発田以遠(加治方面)の各駅との相互間(羽越本線経由、信越本線及び白新線経由)
(173) 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新発田以遠(加治方面)の各駅との相互間(新幹線・白新線経由、信越本線・羽越本線経由)
(184) 長岡以遠(宮内方面)の各駅と新潟以遠(白山又は東新潟方面)(長岡・燕三条間、長岡・東三条間)(新潟・燕三条間、新潟・東三条間)
(195) 長岡以遠(宮内方面)の各駅と東三条又は燕三条駅との相互間(信越本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の東三条・燕三条間内では、途中下車の取扱いをしない。
(2016) 高崎以遠(倉賀野又は北高崎方面)の各駅と越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(2117) 越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(沼田方面)の各駅との相互間(越後湯沢、後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
(2218) 高崎以遠(倉賀野又は北高崎方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(上牧方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)
(2319)小田原以遠(早川方面)の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の横浜・新横浜間内では、途中下車の取扱いをしない。
(240)品川以遠(田町、大崎又は西大井方面の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
(251)小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)
(262)辰野以遠(宮木方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間(小野経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(273)三島以遠(函南方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(富士川又は柚木方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)
(284)静岡以遠(安倍川方面)の各駅と、新富士又は富士以遠(吉原又は柚木方面)の各駅との相互間(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(295)三島以遠(函南方面)の各駅と、静岡以遠(安倍川方面)の各駅との相互間(三島・富士間、三島・新富士間)(静岡・富士間、静岡・新富士間)
(3026)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(西岐阜又は長森方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)。ただし、金山・名古屋間各駅と岐阜の相互間発着及び金山・名古屋間各駅と岐阜羽島の相互間発着となるものを除く。
(3127)米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅と、岐阜羽島又は岐阜以遠(木曽川又は長森方面)の各駅との相互間(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(3228)名古屋以遠(尾頭橋又は八田方面)の各駅と、米原以遠(彦根又は坂田方面)の各駅との相互間(名古屋・岐阜間、名古屋・岐阜羽島間)(米原・岐阜間、米原・岐阜羽島間)
(3329)大阪以遠(天満又は福島方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(東海道本線及び山陽本線経由、新幹線経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(340)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、西明石以遠(大久保方面)の各駅との相互間(新大阪・三ノ宮又は神戸間、新大阪・新神戸間)(西明石・神戸又は三ノ宮間、西明石・新神戸間)
(351)新大阪以遠(東淀川方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(兵庫方面)の各駅との相互間(新大阪・神戸間、新大阪・新神戸間)
(362)西明石以遠(大久保方面)の各駅と、新神戸又は神戸以遠(元町方面)の各駅との相互間(西明石・神戸間、西明石・新神戸間)
(373)相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(高島方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
(384)向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)
(395)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(糸崎方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)
(4036)三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(松永方面)の各駅との相互間(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(4137)福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間)
(4238)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)
(4339)広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)
(440)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)
(451)広島以遠(天神川又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
(462)徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(和木方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(473)広島以遠(天神川又は矢賀方面)の各駅と、徳山以遠(新南陽方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)
(484)居能以遠(宇部新川方面)の各駅と、小野田以遠(厚狭方面)の各駅との相互間(宇部線及び山陽本線経由、小野田線経由)
(495)新山口以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、宇部線経由)
(5046)博多南又は博多以遠(吉塚又は小倉方面)の各駅と、新鳥栖又は鳥栖以遠(肥前旭方面)の各駅との相互間(博多・鳥栖間、博多・新鳥栖間)
(5147)久留米以遠(荒木又は久留米高校前方面)の各駅と、新鳥栖又は鳥栖以遠(田代方面)の各駅との相互間(久留米・鳥栖間、久留米・新鳥栖間)
(5248)博多南又は博多以遠(吉塚又は小倉方面)の各駅と、久留米以遠(荒木又は久留米高校前方面)の各駅との相互間(博多・鳥栖間、博多・新鳥栖間)(久留米・鳥栖間、久留米・新鳥栖間)
(5349)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、熊本以遠(川尻又は平成方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)
(540)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、新大牟田又は大牟田以遠(荒尾方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)
(551)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、新玉名又は玉名以遠(肥後伊倉方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)
(562)大牟田以遠(銀水方面)の各駅と、玉名以遠(肥後伊倉方面)の各駅との相互間又は新大牟田・新玉名間(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)
(573)熊本以遠(川尻又は平成方面)の各駅と、新大牟田又は大牟田以遠(銀水方面)の各駅との相互間(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)(玉名・大牟田間、新玉名・新大牟田間)
(584)熊本以遠(川尻又は平成方面)の各駅と、新玉名又は玉名以遠(大野下方面)の各駅との相互間(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)
(595)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(現川経由、本川内経由)
(6056)喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と、長与・西浦上間各駅との相互間(現川経由、本川内経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の長与・西浦上間内では、途中下車の取扱いをしない。
(6157)東園・本川内間各駅と、浦上又は長崎駅との相互間(長与経由、現川経由)

第172条(第3、4項)

3 指定急行券以外の急行券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内券面に表示された乗車日の1個の急行列車(第57条の5第1項後段の規定により発売した遅延特約の急行券にあつては、発売当日の別に指定した急行列車)に、1回に限つて使用することができる。 また、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。 この場合、乗車後に当該急行券の有効期間が経過したときであつても、乗車日が有効期間内のときは、当該急行券は、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。
4 次の各号に掲げる乗車券類を急行券のみに使用する旅客は、券面の表示事項にかかわらず、当該その券面に表示されているされた乗車日から2日以内の1個の普通急行列車に、1回に限つて、また、券面に営業キロ地帯が表示されているときは、当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、前項後段の規定を適用する。
(1) 第214条第1号、第215号第1号及び第216条第1号に規定する急行・特別車両券(A)(特別急行・特別車両券(A)を除く。)
(2) 第217条及び第218条に規定する急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)
(3) 第219条及び第220条に規定する急行・座席指定券
(4) 第222条の2及び第223条に規定する急行・特別車両券(A)(特別急行・特別車両券(A)を除く。)、急行・寝台券(特別急行・寝台券を除く。)又は急行・座席指定券

第175条(第2項)

2 自由席特別車両券を所持する旅客は、その発売の日(有効期間の開始日を指定して発売したものにあつては、有効期間の開始日)から2日以内(自由席特別車両券(B)にあつては、発売日と同一の日)券面に表示された乗車日の1個の特別車両に、1回に限り、券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、乗車後に当該自由席特別車両券の有効期間が経過したときであつても、乗車日が有効期間内のときは、当該自由席特別車両券は、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅までは、これを使用することかできる。

第188条(第7、12号)

(旅客運賃・料金の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面(第8号に規定する記号については表面)に、ゴム印の押なつにより、次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第8号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略することがある。
(7) 普通乗車券、急行券又は特別車両券で有効期間の開始日又は乗車日を発売日後の日とするもの
  月 日から有効 ただし表面に表示しがたいときは裏面に表示し、表面にはと表示する。
(12) 第57条の5第1項の規定により発売する急行券に対するもの
イ 第57条の5第1項本文の規定に該当するもの
ロ 第57条の5第1項後段の規定に該当するもの
 

第189条(第1号ロ)
様式の変更

第211条(第3、4、5号)
様式の変更

第212条(第3、4号)
様式の変更

第213条(第1号ロ)
様式の備考の変更

第214条(第1号ロ)
様式の変更

第215条(第1、2号)
様式の変更

第225条(第1号)
様式の変更

第237条の2

(手数料の収受)
第237条の2 第18条に規定にする乗車券類のうち、2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、払いもどしをする場合で、手数料を収受するときは、別に定める場合を除き、普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を各別のものとして手数料を収受する。
2 第74条の4第1項及び第2項の規定により不足人員分について旅客運賃及び料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしをする場合は、実際乗車人員の料金合計額(特別車両の個室については、特別車両料金合計額)について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・特別車両券1葉につき320330円とする。
3 第74条の4第3項の規定により発売した急行券及び特別車両券について、払いもどしをする場合は、個室に適用する1室当りの特別車両料金について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・特別車両券1葉につき320330円とする。
4 第74条の5の規定により発売した急行券及び寝台券について、払いもどしをする場合は、個室設備定員分(補助寝台使用時の補助寝台分の設備定員を含む。)の寝台料金合計額について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・寝台券1葉につき320330円とする。
5 第74条の6の規定により不足人員分について、旅客料金を収受して発売した乗車券類について、払いもどしをする場合は、個室設備定員分のコンパートメント料金合計額について手数料を収受する。ただし、第273条第1項第1号イに定める払いもどしの手数料については、急行券・コンパートメント券1葉につき320330円とする。
6 第184条第6項の規定により新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車(新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り継ぐ場合を含む。以下同じ。)する旅客に対して1枚で発売した特別急行券の両方を同時に払いもどしをする場合で、手数料を収受するときは、1枚の特別急行券として手数料を収受する。この場合、全区間又は一部区間について乗車列車を指定している場合は、全区間の指定急行券とみなして取り扱うものとする。
7 前項にかかわらず、新幹線の特別急行券と博多南線の特別急行券を1枚で発売した特別急行券について、払いもどしをする場合で、手数料を収受するときは、新幹線の特別急行券と博多南線の特別急行券を各別のものとして取り扱う。

第246条(第3項削除)

3 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券に対して、その使用開始前に乗車変更の取扱いをしたときに交付する急行券又は特別車両券の有効期間については、第172条第3項又は第175条第2項に規定する日数とする。

第269条

(再収受した旅客運賃・料金の払いもどし)
第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、発見した乗車券類1枚につき手数料210220円(指定券にあつては、320330円)を支払い、再収受証明書に記入された旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる。ただし、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を支払つた日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第271条

(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210220円を支払うものとする。
2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、第57条の2、第57条の3第4項又は第61条の2の規定により発売した急行券又は座席指定券とともに使用する普通乗車券については、同条の規定によつて証明をした急行券を同時に提出し、かつ、これらの急行料金又は座席指定料金とともに払いもどしの請求をしなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて証明をした普通乗車券については、同条の規定によつて証明をした指定券を同時に提出し、かつ、指定された列車等が乗車駅を出発する時刻までのものにあつては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。

第272条

(使用開始前の定期旅客運賃、普通回数旅客運賃、急行料金及び特別車両料金の払いもどし)
第272条 前条第1項の規定は、有効期間の開始日前の定期乗車券並びに使用開始前の普通回数乗車券、指定急行券以外の急行券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)及び自由席特別車両券(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)について準用する。
2 第57条の2の規定により発売した急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすべてに収受している急行料金から割引をした乗継用の急行券に対する割引額と原急行券1枚につき手数料210220円とを差し引いた残額とする。
3 第57条の3第4項の規定により発売した特別急行券(指定席特急券及び立席特急券を除く。)について第1項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条同項の規定により発売した他の特別急行券を同時に呈示し、当該特別急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、同条同項に規定する特定の特別急行料金(以下「乗継用の特別急行料金」という。)により発売した特別急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、第1項の規定にかかわらず、払いもどしをする特別急行券のすでに収受している特別急行料金からすでに使用した特別急行券の区間に対する所定の特別急行料金と乗継用の特別急行料金との差額と原特別急行券1枚につき手数料210220円とを差し引いた残額とする。
4 第63条第2項の規定によつて発売した普通急行券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した特別車両券、寝台券又は座席指定券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金、寝台料金又は座席指定料金について第1項又は次条第1項の規定により収受し、普通急行料金については、これを収受しない。

第273条

(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券又は特定特急券(乗車日及び乗車列車を指定して発売したものに限る。以下この条において同じ。)以外の指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、320330円(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあつては、1葉につき320330円)
ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあつては、料金合計額(特別車両の個室にあつては特別車両料金合計額)の3割に相当する額とし、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつては、新幹線区間と在来線区間に対する特別急行料金を合算した額の3割に相当する額とする。)。ただし、320330円に満たない場合は、320330円とする。
(2) 立席特急券及び特定特急券
 210220
2 第57条の2の規定により発売した指定席特急券及び立席特急券又は第61条の2の規定により発売した座席指定券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券又は座席指定券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券又は座席指定券を既に使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券若しくは立席特急券又は座席指定券の既に収受している料金から割引をした乗継用の急行券又は座席指定券に対する割引額と前項の手数料とを差し引いた残額とする。
3 第57条の3第4項の規定により発売した指定席特急券、立席特急券及び特定特急券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条同項の規定により発売した他の特別急行券を同時に呈示し、当該特別急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、乗継用の特別急行料金により発売した特別急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、第1項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすでに収受している特別急行料金からすでに使用した特別急行券の区間に対する所定の特別急行料金と乗継用の特別急行料金との差額と第1項の手数料とを差し引いた残額とする。
4 第63条第1項の規定により発売した指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した指定席特急券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金(A)、寝台料金又はコンパートメント料金については第1項の規定により収受し、指定席特急料金についてはこれを収受しない。
5 前項の規定は、第58条第6項の規定により新幹線の区間と新幹線以外の区間を通じた全区間に対して1枚で発売した特別車両券(A)及び同時に発売した指定席特急券に準用する。

第273条の2

(旅行開始前の団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどし)
第273条の2 旅客は、旅行開始前に団体乗車券又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車が乗車駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として乗車券1枚につき210220円を支払うほか、次の各号に定める場合は、当該各号に定める額(10円未満のは数は、切り捨てる。)を別に支払うものとする。
(1) 保証金を収受している場合
 保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、320330
ロ 出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、320330円に満たない場合は、320330円とする。
(2) 指定保証金を収受している場合
 指定券1枚ごとに、次に規定する手数料に相当する額
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、320330
ロ 出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、320330円に満たない場合は、320330円とする。
2 団体旅客又は貸切旅客の人員が旅行開始前に減少した場合で、請求があるときは、減少した人員に対し、前項の規定を準用して旅客運賃・料金を払いもどしすることがある。
3 前条第4項の規定は、前各項の規定により払いもどしの取扱いをする場合に準用する。

第274条

(旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)
第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210220円を支払うものとする。

第277条

(定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第277条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となつた場合は、有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210220円を支払うものとする。
2 前項の計算については、払いもどし請求の当日は経過日数に算入し、また、1箇月未満の経過日数は1箇月として計算する。
3 第1項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によつて計算する。
(1) 使用経過月数が1箇月又は3箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃
(2) 使用経過月数が2箇月のときは、1箇月に相当する定期旅客運賃の2倍の額
(3) 使用経過月数が4箇月のときは、3箇月と1箇月に相当する定期旅客運賃の合算額
(4) 使用経過月数が5箇月のときは、3箇月と1箇月の2倍に相当する定期旅客運賃の合算額

第277条の2

(普通回数乗車券使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)
第277条の2 旅客は、普通回数乗車券の使用を開始した後、その普通回数乗車券の一部券片が不要となつた場合は、有効期間内であるときに限つて、これを駅に差し出して、既に支払つた普通回数旅客運賃から、券面区間に対する所定の片道普通旅客運賃に使用券片数(総券片数から旅客が提出した券片数を差し引いた券片数とする。以下同じ。)を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。ただし、旅客が既に支払つた回数旅客運賃が免税の場合は、免税の普通回数旅客運賃から、券面区間に対する免税の片道普通旅客運賃に使用券片数を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。
2 前項の規定により旅客が払いもどしの請求をする場合に、原普通回数乗車券が割引のもの(第40条に規定する通学用割引普通回数乗車券を除く。)であつて、その割引が券面区間に対して適用のあるものであるときは、券面区間に対する片道普通旅客運賃を原普通回数乗車券に適用した割引率による割引の片道普通旅客運賃によつて計算する。
3 第1項及び第2項の払いもどしを請求する旅客は、駅に差し出した券片数にかかわらず手数料として210220円を支払うものとする。

第278条

(旅行中止による有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどし)
第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、かつ、その所持する乗車券が有効期間内であるときは、1回に限つて、乗車券を預けた日から有効期間を延長する事由がなくなつた日の前日までの日数(30日を限度とする。)について、乗車券の有効期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき210220円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。
2 前項の規定による有効期間の延長の請求は、旅行開始前の乗車券についても、これを準用する。
3 定期乗車券、普通回数乗車券、団体乗車券又は貸切乗車券を使用する旅客は、前2項の請求をすることができない。
4 第1項の規定による有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する旅客は、その所持する急行券(指定急行券を除く。)又は自由席特別車両券についても既に支払つた料金から既に乗車した区間の料金を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として急行券又は特別車両券1枚につき210220円を支払うものとする。
5 旅客は、第1項及び第2項の規定により乗車券の有効期間の延長の取扱いを請求しようとする場合は、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとし、かつ、旅行を再び開始する際乗車券に有効期間延長の証明を受けたうえ、これを受けとるものとする。この場合、旅客が、第1項の規定により延長のできる期間を原有効期間に加算した有効期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。

第280条

(有効期間の延長及び旅客運賃・料金の払いもどしの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券、指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券(B)を所持する旅客は、当日最終の列車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券、急行券又は自由席特別車両券(B)を係員に呈示して有効期間の延長又は旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができる。この場合は、その翌日まで有効期間を延長又は手数料210220円を収受して旅客運賃・料金の払いもどしの取扱いをする。
2 前項の規定により自由席特別車両券(B)の有効期間を延長する場合は、原券に適用された特別車両料金と実際の乗車日に適用される特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第295条

(入場券の種類及び料金)
第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
 イ又はウ以外の駅
 大人   140円
 小児    70円
イ 東京付近の電車特定区間内の各駅
 大人   130円
 小児    60円
 大阪付近の電車特定区間内の各駅
 大人   120円
 小児    60円
(2) 定期入場券
 ロ又はハ以外の駅
 大人  4,4104,540
 小児  2,2002,260
ロ 東京付近の電車特定区間内の駅
 大人  3,7803,880
 小児  1,8901,940
ハ 大阪付近の電車特定区間内の駅
 大人  3,890円
 小児  1,940円
2 前項の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社、四国旅客鉄道会社又は九州旅客鉄道会社内の各駅における入場料金は、次の額とする。
(1) 普通入場券
イ 北海道旅客鉄道内の各駅
 大人   170円
 小児    80円
ロ 四国旅客鉄道又は九州旅客鉄道内の各駅
 大人   160円
 小児    80円
 ただし、小倉駅及び博多駅にあつては、前項第1号に規定する額とする。
(2) 定期入場券
 大人  4,8905,030
 小児  2,4402,510
 ただし、小倉駅及び博多駅にあつては、前項第2号に規定する額とする。
3 定期入場券を購入しようとする者は、次の様式による定期入場券購入申込書に使用者の住所・氏名及び年齢を記入のうえ、提出しなければならない。(様式省略)

第309条

(有料手回り品及び普通手回り品料金)
第309条 旅客は、小犬・猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前条第1項に規定する制限内である場合に限り、持込区間・持込日その他持込みに関する必要事項を申し出たうえで、当社の承諾を受け、普通手回り品料金を支払つて車内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が、90センチメートル程度の容器に収納したもので、かつ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの
2 普通手回り品料金は、旅客の1回の乗車ごとに、1個について270280円とする。

第309条の2(削除)

(定期手回り品切符の発売及び定期手回り品料金)
第309条の2 当社の認めた行商人組合等に所属する組合員等が通勤定期乗車券を使用して、常時、区間・経路を同じくして旅行し、かつ、第308条第1項に規定する制限を超える物品を車内に持込む場合で、別に定める購入申込書を提出したときは、持込物品の範囲、持込区間、持込列車その他持込みに関する必要事項を定めて、定期手回り品切符を発売する。この場合、第2項の規定により通勤定期乗車券を同時に購入するときは、通勤定期乗車券によつて発売することがある。
2 定期手回り品切符は、持込区間の乗車に必要な通勤定期乗車券を同時に購入する場合又は呈示した場合に発売する。

第311条の4(削除)

(定期手回り品切符)
第311条の4 第309条の2の規定により定期手回り品料金を支払う旅客に対しては、定期手回り品切符を交付する。
2 定期手回り品切符の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 常備式(様式省略)
(2) 準常備式(様式省略)

第311条の5(削除)

第311条の5 定期手回り品切符は、通勤定期乗車券を使用し、当該切符購入の際定められた持込みに関する条件に従つて当該手回り品を車内に持込む場合に限つて有効とする。
2 定期手回り品切符の有効期間は、1箇月、3箇月又は6箇月とする。
3 定期手回り品切符を所持する旅客は、手回り品を持ち込む際及び下車する際に、当該切符を係員に呈示して改札を受けるほか、係員から請求があるときは、いつでもこれに呈示しなければならない。
4 第149条、第164条及び第168条の規定は、定期手回り品切符の場合に準用する。

第312条

(持込禁制品又は制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)
第312条 旅客が、第307条第1項ただし書の規定による車内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持込制限を超える物品を当社の承諾を受けないで車内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車させ、かつ、次の各号により東日本旅客鉄道株式会社荷物営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第5号。以下「荷物規則」という。)に定める荷物運賃及び増運賃を収受する。
(1) 第307条第1項ただし書第1号から第5号までの規定による物品を持ち込んだとき
当該物品1個ごとの重量によつて計算した相当小荷物運賃(危険品にあつては、荷物規則別表第1項第3号アの規定による10割増の割増小荷物運賃を適用する。)及びその10倍に相当する増運賃を収受するほか、危険品にあつては、次に定める増運賃を合わせて収受する。この場合、当該物品中に危険品以外の物品を混じたときは、危険品の重量(容器又は荷造りの重量を含む。)のみについて計算する。
 火薬類     1キログラムについて 1,000円
 その他の危険品 1キログラムについて 300円
(2) 前号の外、車内に持ち込むことのできない物品を持ち込んだとき
 車内に持ち込んだ物品の総重量によつて計算した相当小荷物運賃(持込物品が2個以上であつて、それぞれ適用する小荷物運賃を異にするときは、その全部に対し最高割増を適用して計算する。)及びその2倍に相当する増運賃を収受する。ただし、増運賃は、旅客が、物品の無賃運送を図り荷物運賃を免がれる意思が明らかであるときに限つて収受する。
2 前項に規定する荷物運賃及び増運賃は、次の各号に定める区間を運送するものとして計算する。
(1) 前項第1号のときは、乗車券に表示された区間。 ただし、旅客が有効の乗車券を所持しないときは、旅客の乗車区間、また、その乗車区間が判明しないときは、当該列車の運転区間とする。
(2) 前項第2号のときは、乗車券に表示された発駅(旅客が有効の乗車券を所持していないときは、列車の発駅)と、旅客を下車させた駅との区間
3 着駅において、旅客が第307条第1項ただし書の規定による車内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持込制限を超える物品を当社の承諾を受けないで車内に持ち込んだことを発見したときは、前2項の規定を準用する。

第320条

(一時預り料)
第320条 携帯品について一時預りの取扱いをする場合は、1個1日1回について、410420円の一時預り料を収受する。ただし、預入れの日から6日以後の日については、その2倍とする。
2 前項の規定による料金は、携帯品預入れの際に、預入れ当日1日分の相当額を収受し、預け日数が2日以上のものは、その残額を一時預り品引渡しの際に収受する。

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
岩泉線 茂市・岩泉間
 

別表第2号イ
別表第2号イ 北海道旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号イの2
別表第2号イの2 四国旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額
運賃表の改定

別表第2号イの3
別表第2号イの3 九州旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額
運賃表の改定

別表第2号イの4
別表第2号イの4 地方交通線の営業キロの区間
運賃表の改定

別表第2号イの5
別表第2号イの5 北海道旅客鉄道株式会社線の大人普通旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ロ
別表第2号ロ2 大人通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの2
別表第2号ロの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの3
別表第2号ロの3 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ロの4
別表第2号ロの4 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの5
別表第2号ロの5 四国旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの6
別表第2号ロの6 九州旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ロの7
別表第2号ロの7 九州旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ロの8
別表第2号ロの8 九州旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ハ
別表第2号ハ 大人通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ハの2
別表第2号ハの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニ
別表第2号ニ2 大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの2
別表第2号ニの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの3
別表第2号ニの3 北海道旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの4
別表第2号ニの4 北海道旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの5
別表第2号ニの5 北海道旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの6
別表第2号ニの6 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの7
別表第2号ニの7 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの8
別表第2号ニの8 四国旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの9
別表第2号ニの9 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの10
別表第2号ニの10 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの11
別表第2号ニの11 四国旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの12
別表第2号ニの12 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの13
別表第2号ニの13 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの14
別表第2号ニの14 四国旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの15
別表第2号ニの15 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの16
別表第2号ニの16 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの17
別表第2号ニの17 四国旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの18
別表第2号ニの18 九州旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの19
別表第2号ニの19 九州旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの20
別表第2号ニの20 九州旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの21
別表第2号ニの21 九州旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの22
別表第2号ニの22 九州旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの23
別表第2号ニの23 九州旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの24
別表第2号ニの24 九州旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃
運賃表の改定

別表第2号ニの25
別表第2号ニの25 九州旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ニの26
別表第2号ニの26 九州旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃の特定額(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合)
運賃表の改定

別表第2号ホ
別表第2号ホ 大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ホの2
別表第2号ホの2 北海道旅客鉄道株式会社線の大人通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ホの3
別表第2号ホの3 北海道旅客鉄道株式会社線の高校生等通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ホの4
別表第2号ホの4 北海道旅客鉄道株式会社線の中学生等通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ホの5
別表第2号ホの5 北海道旅客鉄道株式会社線の小学生等通学定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号へ
別表第2号ヘ 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合を除く。)
運賃表の改定

別表第2号ト
別表第2号ト 大人特別車両定期旅客運賃(電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内相互発着となる場合を除く。)
運賃表の改定

別表第2号トの2
別表第2号トの2 大人特別車両定期旅客運賃(東京山手線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ヌ
別表第2号ヌ 小児通勤定期旅客運賃(幹線内相互発着となる場合)(特定額)
運賃表の改定

別表第2号ル
別表第2号ル 小児通勤定期旅客運賃(地方交通線内相互発着となる場合)(特定額)
運賃表の改定

別表第2号ヲ
別表第2号ヲ 大人通勤定期旅客運賃(東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ヲの2(挿入)
別表第2号ヲの2 大人通勤定期旅客運賃(大阪環状線内相互発着となる場合)
運賃表の新設

別表第2号ワ
別表第2号ワ 大人通学定期旅客運賃(東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合)
運賃表の改定

別表第2号ワの2(挿入)
別表第2号ワの2 大人通学定期旅客運賃(大阪環状線内相互発着となる場合)
運賃表の新設

別表第2号カ
別表第2号カ 小児通勤定期旅客運賃(東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合)(特定額)
運賃表の改定

別表第2号カの2(挿入)
別表第2号カの2 小児通勤定期旅客運賃(大阪環状線内相互発着となる場合)(特定額)
運賃表の新設

別表第2号ヨ
別表第2号ヨ 大人通勤定期旅客運賃(東京附近における電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合を除く。)
運賃表の改定

別表第2号ヨの2(挿入)
別表第2号ヨの2 大人通勤定期旅客運賃(大阪附近における電車特定区間内相互発着となる場合で大阪環状線内相互発着となる場合を除く)
運賃表の新設

別表第2号タ
別表第2号タ 大人通学定期旅客運賃(東京附近における電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合を除く)
運賃表の改定

別表第2号タの2(挿入)
別表第2号タの2 大人通学定期旅客運賃(大阪附近における電車特定区間内相互発着となる場合で大阪環状線内相互発着となる場合を除く)
運賃表の新設

別表第2号レ
別表第2号レ 小児通勤定期旅客運賃(東京附近における電車特定区間内相互発着となる場合で東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となる場合を除く)(特定額)
運賃表の改定

別表第2号レの2(挿入)
別表第2号レの2 小児通勤定期旅客運賃(大阪附近における電車特定区間内相互発着となる場合で大阪環状線内相互発着となる場合を除く)(特定額)
運賃表の新設

別表第2号ツ
別表第2号ツ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線)
料金表の改定

別表第2号ネ
別表第2号ネ 新幹線指定席特急料金(東海道山陽新幹線のぞみ号等)
料金表の改定

別表第2号ナ
別表第2号ナ 新幹線指定席特急料金(東北新幹線)
料金表の改定

別表第2号ナの2
別表第2号ナ 新幹線指定席特急料金(東北新幹線はやぶさ号等)
料金表の改定

別表第2号ラ
別表第2号ラ 新幹線指定席特急料金(上越新幹線)
料金表の改定

別表第2号ム
別表第2号ム 新幹線指定席特急料金(北陸新幹線)
料金表の改定

別表第2号ウ
別表第2号ウ 新幹線指定席特急料金(九州新幹線)
料金表の改定


14/05/12改訂

第125条

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(ハ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)並びに海峡線、江差線中木古内・五稜郭間及び函館本線中五稜郭・函館間内相互発着となる場合の特別急行料金
a 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金 1,030円 1,450円 1,860円 2,250円 2,460円 2,680円 3,010円
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から520円を低減した額とする。

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
江差線 五稜郭・江差木古内
 


14/10/01改訂

第156条(第1項第2号イ)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
イ 東京附近にあつては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、相模線、伊東線、中央本線中東京・塩尻間及び岡谷・辰野・塩尻間、青梅線、五日市線、八高線、小海線中小淵沢・野辺山間、篠ノ井線中塩尻・松本間、東北本線中東京・黒磯間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)東京・那須高原間を除く。)、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・いわき間、川越線、高崎線(第16条の2の規定にかかわらず、高崎線(新幹線)大宮・高崎間を除く。)、上越線中高崎・水上間、吾妻線、両毛線、水戸線、日光線、烏山線、信越本線中高崎・横川間、総武本線、京葉線、外房線、内房線、成田線、鹿島線、久留里線及び東金線(以下これらの区間を「東京近郊区間」という。)


15/03/14改訂

第3条(第9号の2挿入)

(9)「指定券」とは、乗車日及び乗車列車を指定して発売する急行券(以下「指定急行券」という。)、特別車両券(指定席特別車両券(A)及び指定席特別車両券(B)に限る。以下これらを「指定特別車両券」という。)、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券をいう。
(9)の2「未指定特急券」とは、指定急行券のうち旅客(団体旅客又は貸切旅客を除く。)が希望する場合に、乗車日、有効区間及び全車両指定制の1個以上の特別急行列車(以下「列車群」という。)を指定し、座席の使用を条件としないで発売する特別急行券をいう。

第16条の4

(東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に対する取扱い)
第16条の4 東北新幹線盛岡・新青森間、北陸新幹線高崎・長野金沢間及び九州新幹線新八代・川内間については、単一の線路として旅客の取扱いをする。

第21条(第1項第2、4号)

第21条 乗車券類は、発売当日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによつて発売する。
(2) 定期乗車券
 有効期間の開始日の前日7日前から発売する。
(4) 指定券
 当該列車(未指定特急券にあつては、指定した乗車日の列車群のうち、始発駅を最も早く出発する列車)が始発駅を出発する日の1箇月前の日の10時から発売する。 ただし、次に掲げる指定券については、それぞれに定めるところによつて発売する。
イ 第57条の2の規定による乗継ぎの取扱いをする場合の別に定める後乗列車の指定券にあつては、当該列車が始発駅を出発する日の1箇月1日前の日の10時
ロ 立席特急券にあつては、別に定める日

第57条(第1項第1号イ、二、第2,4項)

第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(1) 特別急行券
イ 指定席特急券
(イ) 特別急行列車の座席車若しくは寝台車に乗車し、指定席若しくは寝台を使用する場合又は第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合に、乗車する日、列車、旅客車、座席及び乗車区間を指定して発売する。ただし、新幹線の特別急行列車の特別車両以外の個室に対しては、次に掲げる場合に限つて発売する。
a 個室設備定員と同一の人員が乗車するとき
b 設備定員が複数の個室にあつては、乗車旅客の全員が当該個室を同一区間乗車するとき
(ロ) 前(イ)の規定にかかわらず、特別車両又は寝台車に乗車する場合(第13条第3項の規定により寝台車に乗車する場合を除く。)は、旅客車及び座席を指定しない。
(ハ) (イ)の規定は、新幹線以外の線区の別に定める特別急行列車の特別車両以外の個室に対する指定席特急券の発売に準用する。
(ニ) 前(ハ)の規定にかかわらず、旅客が別表第1号の2に定める列車群に含まれるいすれかの特別急行列車の特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車する場合で、乗車列車、旅客車及び座席を指定しないことを希望するときは、使用開始後に満席等により一部又は全部の区間で座席を使用できない場合であつても、特別急行料金の払いもどしを請求しないことを条件として、未指定特急券を発売することがある。
ニ 特定特急券
 次に定める区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。
(イ) 新幹線
a 隣接駅間(九州新幹線を除く。)及び以下の区間
東京・新横浜間
三島・静岡間
静岡・浜松間
豊橋・名古屋間
福山・三原間
三原・広島間
新山口・新下関間
東京・大宮間
古川・一ノ関間
一ノ関・北上間
北上・盛岡間
熊谷・高崎間
博多・久留米間
b 東京・新下関間の新幹線停車駅と新鳥栖駅又は久留米駅の相互間
c 小倉駅と筑後船小屋・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間
d 小倉・新鳥栖間及び小倉・久留米間
e 東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)又は新大阪・鹿児島中央間を運転する特別急行列車「みずほ号」(以下「みずほ号」という。)に乗車する場合(第7項の規定により特別急行券を発売する場合を含む。)の新幹線停車駅相互間(博多・鹿児島中央間の新幹線停車駅相互間及びaからdまでに定める区間を除く。)
f 盛岡・新青森間(aに定める区間を除く。)
(ロ) 新幹線以外の線区
水戸・原ノ町間(100キロメートル以内の区間を除く。)
鳥取・出雲市間(100キロメートル以内の区間を除く。)
米子・益田間(100キロメートル以内の区間を除く。)
盛岡・秋田間(田沢湖線・奥羽本線経由に限る。)
(ハ) (イ)及び(ロ)の規定にかかわらず、別に定める区間において特定特急券を発売することがある。
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。
(1) 東京・新青森間、大宮・新潟間及び高崎・長野金沢間の2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅で出場しないで乗継ぎとなるとき。
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、水戸駅又は勝田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(87) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(98) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。
4 特別急行列車の乗車区間の一部区間について座席の指定ができない場合であつて、その区間が立席特急券、自由席特急券又は特定特急券未指定特急券を発売する区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで指定席特急券を発売することがある。

第57条の2(第1号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
 イ   新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(本四備讃線を経由する急行列車と四国内の急行列車を坂出駅又は高松駅で相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
ただし、次に掲げる急行列車は除く。
(イ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間の急行列車
(ロ)新青森駅又は青森駅を乗継駅として乗車する寝台車を連結した特別急行列車
(ハ)奥羽本線を経由する急行列車(新青森駅・青森間のみを乗車する場合に限る)
 新横浜・新下関間の新幹線停車駅、新青森駅、青森駅(新青森駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)、越後湯沢駅、長岡駅、新潟駅、長野駅、直江津駅(上越妙高駅に直通して運転する急行列車に乗車し、上越妙高駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)、金沢駅、津幡駅(金沢駅に直通して運転する急行列車に乗車し、金沢駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)又は坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)
 ロ  
 奥羽本線を経由する特別急行列車(津軽新城以遠(鶴ヶ坂方面)の各駅と新青森駅又は青森駅相互間を乗車する場合に限る)
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車(新青森駅又は青森駅と津軽今別以遠(木古内方面)の各駅との相互間を乗車する場合に限る。)
 新青森駅又は青森駅
 ハ  
 津軽線及び海峡線を経由する急行列車(新幹線の特別急行列車と新青森駅又は青森駅で乗継ぎ、前イに規定する割引が適用となる場合に限る)
○函館本線を経由する急行列車(五稜郭駅又は函館駅と桔梗以遠(大中山方面)の各駅との相互間を乗車する場合>に限る。)
 五稜郭駅又は函館駅
 ニ   特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
 坂出駅又は高松駅

第57条の3(第1項)

第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線の停車駅相互間並びに特別急行列車「あそぼーい!号」の展望車及び白いくろちゃんシート並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。 ただし、北海道旅客鉄道会社線内及び九州旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。
 3月21日から4月5日まで
 4月28日から5月6日まで
 7月21日から8月31日まで
 12月25日から翌年1月10日まで

第58条(第2項)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の特別車両券を発売する。
(1) 東京・新青森間、大宮・新潟間及び高崎・長野金沢間の2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
(7) 上野・仙台間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、水戸駅又は勝田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(87) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(98) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両(個室及びDXグリーン車を除く。)に乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車の特別車両に乗車する場合を除く。

第86条(第7号)

(7) 広島市内
 新白島駅開業に伴う地図の変更

第125条(第1項第1号ロ、第2項挿入)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
ロ 新幹線以外の線区
(ハ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)並びに海峡線、江差線及び函館本線中五稜郭・函館間内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金 1,030円 1,450円 1,860円 2,250円 2,460円 2,680円 3,010円
(b) 立席特急料金及び自由席特急料金
 (a)の表に定める料金から520円を低減した額とする。
b 別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる特別急行列車に対して適用する指定席特急料金
(a) 旅客が列車に乗車する前に発売する指定席特急券に適用する特別急行料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520円を低減した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで
 料金 750円 1,000円 1,550円 2,200円 2,500円
(b) 旅客が列車に乗車した後に車内で発売する指定席特急券に適用する特別急行料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520円を低減した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで
 料金 1,010円 1,260円 1,810円 2,460円 2,760円
2 第57条第1項第1号イの(ニ)の規定により発売する未指定特急券の特別急行料金は、同条同項同号イの(イ)の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金と同額とする。

第126条の4(第2項)

2 第57条の5第2項の規定により発売する編成変更特約の特別急行券に対する大人特別急行料金は、第125条第1項第1号ロの(イ)のb及びc、同号ロの(ロ)のb及びc、同号ロの(ハ)のb並びに同号ロの(ニ)のb及びcに規定する大人の特別急行料金について5割を低減したものとする。

第130条(第1項第1号イ、第2項)

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(イ) (ロ)、(ハ)及び(二)及び(ホ)以外の特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,280円  2,750円  4,110円  5,300円  6,480円  7,650円
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合及び上越妙高・金沢間の新幹線停車駅相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b、c及びd以外の特別車両料金 (A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  301キロメートル以上
 料金  1,030円  2,060円  3,090円  4,080円
b グランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
(a) (b)以外のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  500キロメートルまで  600キロメートルまで  700キロメートルまで  701キロメートル以上
 料金  6,170円  7,200円  8,230円  9,250円  9,250円  9,250円  9,250円  10,280円
(b) なすの号等のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  500キロメートルまで  600キロメートルまで  700キロメートルまで  701キロメートル以上
 料金  4,120円  5,150円  6,180円  7,200円  7,200円  7,200円  7,200円  8,230円
c 特別急行列車「成田エクスプレス号」の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  200キロメートルまで
 料金  2,060円
d 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  2,750円  4,110円  5,300円  6,480円  7,650円
(ハ)東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・金沢間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
a b以外の特別車両料金 (A)
 東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで
 料金  1,030円  2,060円  3,090円
b グランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
(a) (b)以外のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
 東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで
 料金  5,140円  6,170円  7,200円
(b) なすの号等のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
 東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで
 料金  3,090円  4,120円  5,150円
()九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b及びc以外の特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,030円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は1,570円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は310円とする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  1,030円  1,570円  2,520円
b 新幹線の特別急行列車に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  1,030円  2,060円  3,090円
c DXグリーンに対して適用する特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,650円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は2,670円とする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  1,650円  2,670円  3,700円
() 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
 東京・博多間の乗車区間に対して(イ)の規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対して()のbの規定により計算した額とを合計した額とする。
2 第58条第3項の規定により発売する特別車両券(A)に適用する特別車両料金(A)は、次の各号に定めるとおりとする。この場合、グランクラス使用する区間が複数となるときであつて、最初グランクラス使用する区間から最後グランクラス使用する区間までの間を通じた区間をグランクラス(第4号第1号二又は第2号二に規定する場合にあつては、なすの号等以外のグランクラス)の使用区間とみなして計算した額が、グランクラスの使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別車両料金(A)とする。
(1) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合及び上越妙高・金沢間の新幹線停車駅相互発着となる場合
 なすの号等以外のグランクラスとなすの号等のグランクラスとを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のbの(a)に定める額とする。
(2) なすの号等以外のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ロ)のの(a)に定める額から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額を差し引いた額とを合計した額する。
(3) なすの号等のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ロ)のbの(b)に定める額から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める額を差し引いた額とを合計した額する。
(4) なすの号等以外のグランクラス及びなすの号等のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで同区間に対する乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 第2号の規定により計算した額とする。
(2) 東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・金沢間の新幹線停車駅との相互発着となる場合
イ なすの号等以外のグランクラスとなすの号等のグランクラスとを乗り継いで乗車する場合
 前項第1号イの(ハ)のbの(a)の表に定める額
ロ なすの号等以外のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
 前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ハ)のbの(b)の表に定める額から同区間に対する前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額を差し引いた額とを合計した額
ハ なすの号等のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
 前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額から同区間に対する前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額を差し引いた額とを合計した額
二 なすの号等以外のグランクラス及びなすの号等のグランクラスとグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
 前ロの規定により計算した額
ホ イ、ロ、ハ及びニの規定にかかわらず、東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢間の乗車区間のいずれか一方に対して前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額を適用する場合の他方の乗車区間に対する額
 前号の規定を適用して計算した額

第156条(第2号ホ)

第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。
(2) 次にかかげる区間(以下「大都市近郊区間」という。)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅
ホ 仙台附近にあつては、東北本線中矢吹・平泉間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)郡山・一ノ関間を除く。)及び岩切・利府間及び松島・高城町間、常磐線中原ノ町・岩沼間、仙山線、仙石線、石巻線、磐越東線中船引・郡山間、磐越西線中郡山喜多方間、奥羽本線中福島・新庄間(奥羽本線福島・新庄間に運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。)、左沢線及び陸羽東線(以下これらの区間を「仙台近郊区間」という。)

第172条(第1項,第8項挿入)

第172条 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された急行列車(未指定特急券にあつては、券面に指定された列車群に含まれる1個の特別急行列車)に限つて、券面に区間又は営業キロ地帯が表示されているときは、当該区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。
8 次の各号に掲げる各駅相互間内にある駅発又は着となる急行券(いずれも併用となるものを含む。)を所持する旅客は、次の各号の末尾に記載した経路を迂回して乗車することができる。
(1) 赤羽駅と品川駅以遠(大井町又は西大井方面)の各駅との相互間(池袋、大崎経由)
(2) 品川駅と赤羽駅以遠(川口又は北赤羽方面)の各駅との相互間(大崎、池袋経由)

第157条(第39,40号)

(39)広島以遠(横川新白島又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)
(40)三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川新白島又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)

第172条の2(挿入)

(未指定特急券の効力)
第172条の2 未指定特急券を所持する旅客は、前条第1項の規定によるほか、乗車した列車に空席がある場合は座席を使用することができる。ただし、当該座席に有効な指定席特急券を所持する他の旅客が乗車した場合又は満席の場合は、立席の利用となる。

第173条

(指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱い)
第173条 指定席特急券(未指定特急券を除く)は、これを所持する旅客が、その指定の乗車駅で乗車しない場合は、他の旅客にその座席又は旅客車を指定して急行券の発売をすることがある。この場合、指定駅で乗車しなかつた旅客は、当該急行券に指定された座席を請求し、又は旅客車に乗車することができない。

第174条(第9号)

(急行券が無効となる場合)
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(9) 指定急行券を指定以外の急行列車(未指定特急券にあつては、その券面に指定された列車群に含まれない特別急行列車)に使用したとき。

第175条(第4項挿入)

4 第172条第8項の規定は、特別車両券を所持する旅客がう回して乗車する場合に準用する。

第187条(第5号,第11号挿入)

(5) 一般式常備片道乗車券、常備往復乗車券及び常備急行券(指定急行券を除く。)にあつては、旅客運賃又は急行料金が2駅以上の着駅又は下車駅に対して同額となる場合は、当該2駅以上を共通の着駅又は下車駅として表示することがある。この場合、着駅名(常備往復乗車券の復片にあつては発駅名)は、「弁天島・新居町ゆき」、「新居町・弁天島から」、「門司/八幡間ゆき」、「門司/八幡間から」、「長野高崎牟礼本庄/上今井丹荘ゆき」又は「長野高崎牟礼本庄/上今井丹荘から」の例により、また、下車駅は「名古屋/岐阜羽島」又は「京都/新神戸間」の例により表示する。
(11)第57条第1項第1号イの(ニ)の規定による場合の指定席特急券の表記は、「特急券(座席未指定)」の例により表示する。

第211条(第1号)
様式の変更

第212条(第1号)
様式の変更

第215条(第1号)
様式の変更

第220条(第2号)
様式の変更

第248条

(乗車券類変更)
第248条 普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
(1) 普通乗車券相互間の変更
(2) 指定急行券以外の急行券相互間の変更
(3) 自由席特別車両券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(4) 指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。以下この条において同じ。)相互間の変更
(5) 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券から指定券への変更
2 前項の規定にかかわらず、未指定特急券から未指定特急券以外の指定席特急券への乗車券類変更は、当該未指定特急券に指定された列車群に含まれる1個の特別急行列車を指定する場合であつて、かつ、未指定特急券の有効区間と変更後の指定席特急券の乗車区間が同一である場合に限り、乗車券類変更の回数に含まない。ただし、未指定特急券以外の指定券から未指定特急券への変更を請求することができない。
 第1項の規定により、指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、第21条の2第1号及び第2号の規定による乗車券類の発売時間において発売のできる指定券への変更に限つて取り扱い、また、当該指定券に表示された列車(2個以上の列車が表示されている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)が乗車駅を出発する時刻までに変更の申出があつたときに限つて取り扱う。
4 前項の規定にかかわらず、未指定特急券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合は、その券面に表示された乗車日までに変更の申し出があつたときに限つて取り扱う。
 第244条及び前項の規定は、第1項第5号の規定により、指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を原乗車券類として乗車券類変更の取扱いをする場合に準用する。
 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
 前項の規定により旅客運賃及び料金の計算をする場合に、原乗車券類が割引のものであつて、その割引が実際に乗車する区間に対して適用のあるものであるときは、実際の乗車する区間に対する旅客運賃及び料金を原乗車券類に適用した割引率による割引の旅客運賃及び料金によつて計算する。

第252条

(指定券変更)
第252条 指定急行券、指定特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(これらの変更を「指定券変更」という。)をすることができる。ただし、のぞみ号等、さくら号及びはやぶさ号等の指定席並びにグランクラスへの変更を除く。
2 前項の規定にかかわらず、未指定特急券以外の指定券を所持する旅客は、未指定特急券への変更を請求することができない。
 第1項項ただし書にかかわらず、のぞみ号等又はさくら号の指定席への変更の申出があつた場合は、のぞみ号等又はさくら号の使用を開始した駅から前途ののぞみ号等又はさくら号に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
 第1項ただし書にかかわらず、はやぶさ号等の指定席への変更の申出があつた場合は、はやぶさ号等の指定席の使用を開始した駅から前途のはやぶさ号等に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
 第1項ただし書にかかわらず、東京・京都間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間の指定席への変更(ただし、変更後の指定席使用区間が東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間となる場合に限る。)の申出があつた場合は、当該乗車の指定席の使用を開始した駅から前途の新幹線の特別急行列車に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
  第1項ただし書にかかわらず、グランクラスへの変更の申出があつた場合は、グランクラスの使用を開始した駅から前途のグランクラスに乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部グランクラスを使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別車両料金(A)の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
 指定券変更は、列車が変更とならない場合に限つて取り扱う。
 指定券変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金(未指定特急券にあつては、原未指定特急券に適用した指定席特急料金によつて計算した実際の乗車区間に対する指定席特急料金)とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、使用開始後にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該急行券又は自由席特別車両券を指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。)に変更することができる。この場合は、前各項の規定を準用する。

第268条(第2項)

2 前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求(未指定特急券以外の指定券にあつては、同一列車の場合に限る。また、未指定特急券にあつては、同一列車群の場合に限る。)することができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、この限りでない。

第271条(第4項)

4 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて証明をした普通乗車券については、同条の規定によつて証明をした指定券を同時に提出し、かつ、指定された列車等が乗車駅を出発する時刻まで(未指定特急券にあつては、その券面に表示された乗車日まで)のものにあつては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。

第273条

(指定券に対する料金の払いもどし)
第273条 旅客は、指定券(未指定特急券及び団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)が不要となつた場合は、その指定を受けた列車(2個以上の列車について指定を受けている場合は、先に乗車することが予定されていた列車)がその乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、次の各号に定める額(10円未満のは数は切り捨てる。)を手数料として支払い、当該指定券に対する急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金又は座席指定料金の払いもどしを請求することができる。この場合、変更前の指定券に表示された列車の出発する日の前日又は当日に乗車券類変更の取扱いをしたものにあつては、変更前の指定券について、変更の取扱いをした時刻を払いもどしの請求をした時刻とみなして手数料を支払うものとする。
(1) 立席特急券又は特定特急券(乗車日及び乗車列車を指定して発売したものに限る。以下この条において同じ。)以外の指定券(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつて、全区間又は一部区間について乗車列車を指定しているものを含む。)
イ 出発する日の2日前までに請求した場合は、330円(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあつては、1葉につき33円)
ロ 出発する時刻までに請求した場合は、すでに支払った当該料金の3割に相当する額(第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定により設備定員と同一の人員に対して1葉で発売した指定券にあつては、料金合計額(特別車両の個室にあつては特別車両料金合計額)の3割に相当する額とし、新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に乗車する旅客に対して1枚で発売した特別急行券であつては、新幹線区間と在来線区間に対する特別急行料金を合算した額の3割に相当する額とする。)。ただし、330円に満たない場合は、330円とする。
(2) 立席特急券及び特定特急券
 220円
2 旅客は、未指定特急券が不要となつた場合は、その券面に表示された乗車日までに駅に差し出したときに限つて、1枚につき330円の手数料を支払い、当該未指定特急券に対する特別急行料金の払いもどしを請求することができる。
 第57条の2の規定により発売した指定席特急券及び立席特急券又は第61条の2の規定により発売した座席指定券について前項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条の規定により発売した他の急行券を同時に呈示し、当該急行券又は座席指定券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、割引をした乗継用の急行券又は座席指定券を既に使用しているときの払いもどし額は、前項の規定にかかわらず、当該指定席特急券若しくは立席特急券又は座席指定券の既に収受している料金から割引をした乗継用の急行券又は座席指定券に対する割引額と前項の手数料とを差し引いた残額とする。
 第57条の3第4項の規定により発売した指定席特急券、立席特急券及び特定特急券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に使用する乗車券及び同条同項の規定により発売した他の特別急行券を同時に呈示し、当該特別急行券の払いもどしを請求しなければならない。この場合、乗継用の特別急行料金により発売した特別急行券をすでに使用しているときの払いもどし額は、第1項の規定にかかわらず、払いもどしをする急行券のすでに収受している特別急行料金からすでに使用した特別急行券の区間に対する所定の特別急行料金と乗継用の特別急行料金との差額と第1項の手数料とを差し引いた残額とする。
 第63条第1項の規定により発売した指定席特別車両券(A)、寝台券又はコンパートメント券について第1項の払いもどしをする場合は、同時に発売した指定席特急券とともに請求するときに限つて、この取扱いをする。この場合、払いもどし手数料は、特別車両料金(A)、寝台料金又はコンパートメント料金については第1項の規定により収受し、指定席特急料金についてはこれを収受しない。
 前項の規定は、第58条第6項の規定により新幹線の区間と新幹線以外の区間を通じた全区間に対して1枚で発売した特別車両券(A)及び同時に発売した指定席特急券に準用する。

第273条の2

(旅行開始前の団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどし)
3 前条第45項の規定は、前各項の規定により払いもどしの取扱いをする場合に準用する。

第282条の2(第2号)

(旅行中止による旅客運賃及び料金の払いもどし)
第282条の2 前条第1項の規定により、旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。
(2) 急行券
 当該急行料金の全額。 ただし、指定された急行列車(指定急行券以外の急行券又は未指定特急券の場合は、乗車した急行列車した急行列車)にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたときに限る。

第290条(第4項挿入)

4 第1項の規定は、東北本線を経由する急行列車の急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を上野。品川間各駅とするものであつて、当該区間の一部又は全部が乗車できなくなつた場合に準用する。

第293条(第1項)

(乗車券類の誤購入の場合の取扱方)
第293条 旅客が、誤つてその希望する乗車券、急行券又は特別車両券と異なる乗車券、急行券又は特別車両券を購入した場合で、その誤購入の事由が駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、かつ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券、急行券又は特別車両券に変更の取扱いをする。ただし、指定急行券(未指定特急券を除く)及び指定特別車両券については、この取扱いをしない。

別表第1号の2(挿入)

別表第1号の2 列車群
群名特別急行列車
(1)ひたち・ときわイ ひたち号
ロ ときわ号
ハ 別に定める列車
(2)スワローあかぎイ スワローあかぎ号
ロ 別に定める列車
成田エクスプレスイ 成田エクスプレス号
ロ 別に定める列車

別表第2号のム

別表第2号のム 新幹線指定席特急料金(北陸新幹線)
料金表の改定


15/04/01改訂

第43条(第1項第1号)

(団体乗車券の発売)
第43条 一団となつた旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、かつ、当社が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であつても、特別車両に乗車する場合又はA寝台を利用する場合は、普通団体として取り扱う。
(1) 学生団体
イ 次の1に該当する学校等の学生等が8人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護師を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行業者とによつて構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が8人未満のときであつても、この取扱いをする。
(イ) 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児
(ロ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所及び同法第39条の2に規定する幼保連携型認定こども園(以下これらを「保育所等」という。)の児童
ロ イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
(イ) 幼稚園の幼児、保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
(ロ) 障害又は虚弱のため、当社において付添を必要と認めるとき。
ハ イの旅行業者は、当該団体を構成する人員(旅行業者を含む。)が100人までごとに1人とする。

第45条(第4項第1号)

4 団体旅客運送の申込者は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 学生団体
 教育長又は学校長(保育所の代表者を含む。以下この号において同じ。)。ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。


15/08/08改訂

第130条(第1項第1号イ(ニ))

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(ニ)九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b及びc及びd以外の特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。 ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,030円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は1,570円、博多・直方間(篠栗線・筑豊本線経由)に運転する特別急行列車の停車駅相互間は310円とする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  1,030円  1,570円  2,520円
b 新幹線の特別急行列車に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  1,030円  2,060円  3,090円
c DXグリーンに対して適用する特別車両料金(A)
 次表に定める料金とする。ただし、長崎本線中佐賀・長崎間は1,650円、日豊本線中別府・宮崎間に運転する特別急行列車の停車駅相互間(200km以内の場合を除く。)は2,670円とする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  1,650円  2,670円  3,700円
d 特別急行列車或る列車号の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  201キロメートル以上
 料金  2,750円  4,110円


16/03/26改訂

第3条(第1号の6。第2号の2挿入)

(1)の6 「新幹線」とは、東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、鹿児島本線(新幹線)、東北本線(新幹線)、東北新幹線、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)、北陸新幹線及び九州新幹線及び北海道新幹線をいう。
(2) 「駅」とは、旅客の取扱いをする停車場をいう。
(2)の2 「新幹線停車駅」とは、新幹線の特別急行列車の停車駅をいう。

第16条の4

(東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線及び北海道新幹線に対する取扱い)
第16条の4 東北新幹線盛岡・新青森間、北陸新幹線高崎・金沢間及び九州新幹線新八代・川内間及び北海道新幹線新青森・新函館北斗間については、単一の線路として旅客の取扱いをする。

第43条(第1項第2号)

(2) 訪日観光団体
 訪日観光客8人以上又はこれと同行する旅行業者(ガイドを含む。)とによつて構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。ただし、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官、一般社団法人日本旅行業協会会長又は一般社団法人全国旅行業協会会長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。

第57条(第1項第1号二、第2,8項)

第57条 旅客が、急行列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する。
(1) 特別急行券
ニ 特定特急券
 次に定める区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。
(イ) 新幹線
a 隣接駅間(九州新幹線を除く。)及び以下の区間
東京・新横浜間
三島・静岡間
静岡・浜松間
豊橋・名古屋間
福山・三原間
三原・広島間
新山口・新下関間
東京・大宮間
古川・一ノ関間
一ノ関・北上間
北上・盛岡間
熊谷・高崎間
博多・久留米間
b 東京・新下関間の新幹線停車駅と新鳥栖駅又は久留米駅の相互間
c 小倉駅と筑後船小屋・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間
d 小倉・新鳥栖間及び小倉・久留米間
e 東京・博多間を運転する特別急行列車のぞみ号(以下「のぞみ号」という。)又は新大阪・鹿児島中央間を運転する特別急行列車「みずほ号」(以下「みずほ号」という。)に乗車する場合(第7項の規定により特別急行券を発売する場合を含む。)の新幹線停車駅相互間(博多・鹿児島中央間の新幹線停車駅相互間及びaからdまでに定める区間を除く。)
f 東京・盛岡間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ駅との相互間
g 七戸十和田・木古内間及び七戸十和田・新函館北斗間
h 七戸十和田・奥津軽いまべつ間
fi 盛岡・新青森新函館北斗間(af、g及びhに定める区間を除く。)
2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。
(1) 東京・新青森新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・金沢間の2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、山形駅で出場しないで乗継ぎとなるとき。
(7) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(8) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。 ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。
8 第2項第1号の規定により、旅客が東京・新青森新函館北斗間を運転する特別急行列車はやぶさ号又は東京・盛岡間を運転する特別急行列車こまち号(以下これらを「はやぶさ号等」という。)とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車とを乗継いで乗車する場合は、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別急行料金により1枚の特別急行券を発売する。

第57条の2(第1号)

第57条の2 旅客が、急行列車相互間に乗継ぎをする場合で、次の各号に該当するとき(以下「乗継条件」という。)は、第1号に規定する○印の1個の急行列車に対して割引の急行券を発売する。ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する特別急行券については、割引の取扱いをしない。
(1) 次に掲げる急行列車相互間について、それぞれに定める乗継駅において直接乗継ぎをする場合(同一の急行列車を先乗列車及び後乗列車として直接乗継ぎをする場合を含む。)
 急行列車  乗継駅
 イ   新幹線の特別急行列車
○その他の各線区の急行列車(本四備讃線を経由する急行列車と四国内の急行列車を坂出駅又は高松駅で相互に乗継ぐ場合は、岡山駅を乗継駅とする急行列車に限る。)
ただし、次に掲げる急行列車は除く。
(イ)上越線越後湯沢・ガーラ湯沢間の急行列車
(ロ)新青森駅又は青森駅を乗継駅として乗車する寝台車を連結した特別急行列車
(ハ)奥羽本線を経由する急行列車(新青森駅・青森間のみを乗車する場合に限る)を<除く。
 東海道本線(新幹線)中新横浜・新大阪間各駅、山陽本線(新幹線)中新神戸・新下関間の新幹線停車駅、新青森駅、青森駅(新青森駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)、長岡駅、新潟駅、長野駅、直江津駅(上越妙高駅に直通して運転する急行列車に乗車し、上越妙高駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)、金沢駅、新函館北斗駅、津幡駅(金沢駅に直通して運転する急行列車に乗車し、金沢駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)大阪駅(新大阪駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)又は坂出駅若しくは高松駅(いずれも岡山駅で新幹線と乗り継ぐ場合に限る。)、直江津駅(上越妙高駅に直通して運転する急行列車に乗車し、上越妙高駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)又は津幡駅(金沢駅に直通して運転する急行列車に乗車し、金沢駅で新幹線と乗継ぐ場合に限る。)
   
 奥羽本線を経由する特別急行列車(津軽新城以遠(鶴ヶ坂方面)の各駅と新青森駅又は青森駅相互間を乗車する場合に限る)
○津軽線及び海峡線を経由する急行列車(新青森駅又は青森駅と津軽今別以遠(木古内方面)の各駅との相互間を乗車する場合に限る。)
 新青森駅又は青森駅
   
 津軽線及び海峡線を経由する急行列車(新幹線の特別急行列車と新青森駅又は青森駅で乗継ぎ、前イに規定する割引が適用となる場合に限る)
○函館本線を経由する急行列車(五稜郭駅又は函館駅と桔梗以遠(大中山方面)の各駅との相互間を乗車する場合>に限る。)
 五稜郭駅又は函館駅
    特別急行列車サンライズ瀬戸号
○四国内の急行列車
 坂出駅又は高松駅

第57条の3(第1項。第6項挿入)

第57条の3 第57条第1項第1号イの規定により指定席特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及びコンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金によつて指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売することがある。
(1) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び同日の前日を除く。)であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間並びに特別急行列車「あそぼーい!号」の展望車及び白いくろちゃんシート並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。
 1月16日から2月末日まで
 6月1日から同月30日まで
 9月1日から同月30日まで
 11月1日から12月20日まで
(2) 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。 ただし、北海道旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間及び九州旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間並びに別表第1号の2第1項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。
 3月21日から4月5日まで
 4月28日から5月6日まで
 7月21日から8月31日まで
 12月25日から翌年1月10日まで
(3) 北海道旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日(土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律に定める休日を除く。)であるとき
 4月1日から同月28日まで
 5月6日から6月30日まで
 10月1日から11月30日まで
(4) 北海道旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき
 7月20日から8月20日まで
 12月23日から翌年2月末日まで
6 旅客が、東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合(新幹線の2個以上の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)は、全区間に対して特定の特別急行料金によつて、全区間の指定席特急券を発売する。

第58条の3(第2,3項)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車の特別車両に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の特別車両券を発売する。
(1) 東京・新青森新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・長野金沢間の2個以上の新幹線の特別急行列車の特別車両(個室を除く。)に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅又は高崎駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除く。
(2) 岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(3) 岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(4) 岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(5) 徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
(6) 福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき
(7) 京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両に乗車する場合であつて、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅相互間を利用する場合を除く。
(8) 博多・宮崎空港間の特別急行列車の停車駅相互間を特別車両(個室及びDXグリーン車を除く。)に乗車する場合であって、別府駅又は大分駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、久大本線又は豊肥本線を経由して運転する特別急行列車の特別車両に乗車する場合を除く。
3 前項第1号の規定により、1個の急行列車とみなして特別車両券を発売する場合であつて旅客が新幹線の特別急行列車の特別車両グランクラス(以下「グランクラス」という。)を次の各号に定めるところにより乗り継いで乗車するときは、大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き、駅において出場しない限り、全区間に対して別に定める特別車両料金により1枚の特別車両券を発売する。
(1) 特別急行列車なすの号、あさま号及び別に別表第1号の3定める特別急行列車(以下これらを「なすの号等」という。)以外のグランクラス(以下「グランクラス(A)」という。)なすの号等グランクラス(A)以外のグランクラス(以下「グランクラス(B)」という。)とを乗り継いで乗車するとき
(2) なすの号等以外のグランクラス(A)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(3) なすの号等のグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき
(4) なすの号等以外のグランクラス(A)及びなすの号等のグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車するとき

第61条の2

(乗継座席指定券の発売)
第61条の2 旅客が、乗継条件に該当する場合は、第57条の2第1号の表イ、ロ、ハ及びニ及びロの各項に規定する○印の1個の普通急行列車に対して割引の座席指定券を発売する。

第69条(第1項第1号)

(特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ)
第69条 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。
(1) 大沼以遠(渡島大野仁山方面)の各駅と、森以遠(石倉桂川方面)の各駅との相互間
 東森駅経由函館本線
○大沼公園駅経由函館本線

第71条(第1項)

第71条 営業キロを定めていない区間について旅客運賃・料金を計算する場合は、次の各号による。
(1) 駅と駅との中間に旅客の乗降を認めるときは、その乗降場の外方にある駅発又は着の営業キロによる。ただし、別に定める場合は、その乗降場の内方にある駅発又は着の営業キロによる。
(2) 車内において乗車券類の発売その他の取扱いをする場合で、その取扱区間の起点又は終点が当該列車の停車駅と停車駅との中間にあるときは、その外方にある停車駅を起点又は終点とした営業キロによる。

第74条(第3項挿入)

3 第1項の規定にかかわらず、東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券(第57条第2項第1号及び第8項の規定により発売するものを含む。)に対する小児の特別急行料金は、東京・新青森間及び新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する大人の特別急行料金をそれぞれ折半し、は数整理した額を合計した額とする。

第74条の2(第5,6項挿入)

5 第1項の規定にかかわらず、東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別急行券(第57条第2項第1号及び第8項の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別急行料金は、東京・新青森間及び新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する大人の無割引の特別急行料金又は小児の無割引の特別急行料金から、それぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
6 第1項の規定にかかわらず、東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する特別車両券(第58条第2項第1号の規定により発売するものを含む。)に対する割引の特別車両料金は、東京・新青森間及び新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する無割引の特別車両料金から、それぞれ割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。

第85条(第1項第1号)

(他の旅客鉄道会社線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)
第85条 次の各号に掲げる旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅客鉄道会社線を連続して乗車するときの大人片道普通旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第77条、第77条の5若しくは第81条の規定により計算した額又は第84条に規定する額に、次により当該旅客鉄道会社線ごとに計算した額(以下「普通旅客運賃の加算額」という。)を合計した額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線
 北海道旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して次により計算した額
イ 幹線相互を乗車する場合
 第77条の2の規定により計算した額から第77条の規定により計算した額を差し引いた額
 地方交通線相互を乗車する場合
 第77条の6の規定により計算した額から第77条の5の規定により計算した額を差し引いた額
 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
 第81条の2の規定により計算した額から第81条の規定により計算した額を差し引いた額
ハ 営業キロが10キロメートルまでの場合
 第84条の2に規定する額から第84条に規定する額を差し引いた額

第86条(第1項)

第86条 次の各号の図に掲げる東京都区内、横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅及び小田栄駅並びに鶴見線各駅を含む。)、名古屋市内、京都市内、大阪市内(新加美駅を除く。)、神戸市内(道場駅を除く。)、広島市内(海田市駅及び向洋駅を含む。)、北九州市内、福岡市内(姪浜駅、下山門駅、今宿駅及び周船寺駅を除く。)、仙台市内又は札幌市内(以下これらを「特定都区市内」という。)にある駅と、当該各号に掲げる当該特定都区市内の◎印の駅(以下「中心駅」という。)から片道の営業キロが200キロメートルを超える鉄道区間内にある駅との相互間の鉄道の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ又は運賃計算キロによつて計算する。ただし、特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び同じ特定都区市内を通過するとき、又は特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときを除く。
(2) 横浜市内
 小田栄駅開業に伴う地図の変更

第125条(第1項第1号)

(大人急行料金)
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金(特別車両の個室に乗車する場合は、1人あたりの料金とする。)
a b、c、d、e、f及びg、h及びi以外の指定席特急料金
 別表第2号ツ、ナ、ラ、ム及び及びノに定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
c はやぶさ号等に対して適用する指定席特急料金(東京・新青森間の新幹線停車駅相互間を乗車する場合に限る。)
 別表第2号ナの2に定める料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
g 第57条第2項第1号及び第8項の規定により東京・新青森間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
(a) はやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b) はやぶさ号等を乗り継いで乗車する場合
 cの規定により計算した額とする。
(c) はやぶさ号等とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ナ、ラ又はムに定める額と、はやぶさ号等の指定席を使用する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。この場合、はやぶさ号等の指定席を使用する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号等の指定席を使用する区間から最後にはやぶさ号等の指定席を使用する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、はやぶさ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、当該合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、当該合計額に200円を加算した額とする。
h 第57条第2項第1号及び第8項の規定により新青森・新函館北斗間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
i 東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する指定席特急券(第57条第2項第1号及び第8項の規定により発売するものを含む。)に適用する指定席特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対してa、c又はgの規定により計算した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する別表第2号ノに定める額から520円を低減した額とを合計した額とする。この場合a、c又はgのただし書の規定による低減または加算は、指定席を使用する区間にかかわらず、東京・新青森間の乗車区間に対して行うものとする。
(ロ)立席特急料金
a b、c、d及びe、f、g、h及びi以外の立席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ナの2、ラ、ム及び及びノに定める料金から520円を低減した額とする。
e 第57条第2項第1号及び第8項の規定により東京・新青森間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
(a) はやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 aの規定により計算した額とする。
(b) はやぶさ号等を乗り継いで乗車する場合
 cの規定により計算した額とする。
(c) はやぶさ号等とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車する場合
 全区間に対する別表第2号ナに定める額と、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間に対する別表第2号ナの2に定める額から同区間に対する別表第2号ナに定める額を差し引いた額とを合計した額から510円を低減した額とする。この場合、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間が複数となるときであつて、最初にはやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間から最後にはやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間までの間を通じた区間をはやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間とみなして計算した額が、はやぶさ号等に立席扱いで乗車する区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
f 第57条第2項第1号及び第8項の規定により新青森・新函館北斗間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する立席特急券に適用する立席特急料金
 aの規定により計算した額とする。
g 東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合に発売する立席特急券(第57条第2項第1号及び第8項の規定により発売するものを含む。)に適用する立席特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対してa又はeの規定により計算した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対してa又はfの規定により計算した額とを合計した額とする。
(ハ)自由席特急料金
a b及びc以外の自由席特急料金
 別表第2号ツ、ネ、ナ、ナの2、ラ及びムに定める料金から520円を低減した額とする。
b 九州旅客鉄道会社線の新幹線に対して適用する自由席特急料金
 別表第2号ウに定める料金から500円を低減した額とする。
c 第57条第7項の規定により発売する自由席特急券に適用する自由席特急料金
 全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額から520円を低減した額とする。この場合、のぞみ号の自由席を使用する区間が複数になるときであつて、最初にのぞみ号の自由席を使用する区間から最後にのぞみ号の自由席を使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の自由席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の自由席使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。
(ニ)特定特急料金
a 第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
(a)当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
 860円とする。 ただし、東京・大宮間にあつては、1,070円とし、北海道旅客鉄道会社線にあつては、1,310円とし、九州旅客鉄道会社線にあつては、850円とする。
(b)当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
 980円とする。 ただし、北海道旅客鉄道会社線にあつては、1,490円とし、西日本旅客鉄道会社線内にあつては、970円とする。
b 第57条第1項第1号ニの(イ)のbに定める区間に対する特定特急料金
 東京・博多間の乗車区間に対する別表第2号ツに定める額から520円を低減した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
c 第57条第1項第1号ニの(イ)のcに定める区間に対する特定特急料金
 小倉・博多間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対する別表第2号ツに定める額から520円を低減した額とを合計した額とする。
d 第57条第1項第1号ニの(イ)のdに定める区間に対する特定特急料金
 小倉・博多間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と博多・新鳥栖間又は博多・久留米間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
e 第57条第1項第1号ニの(イ)のeに定める区間に対する特定特急料金
 (ハ)に定める額から、東京・博多間ののぞみ号等の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに定める額と同区間に対する別表第2号ツに定める額との差額を差し引いた額とする。
f 第57条第1項第1号ニの(イ)のfに定める区間に対する特定特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対する別表第2号ナ又はナの2に定める額から520円を低減した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
g 第57条第1項第1号ニの(イ)のgに定める区間に対する特定特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対する別表第2号ノに定める額から520円を低減した額とを合計した額とする。
h 第57条第1項第1号ニの(イ)のhに定める区間に対する特定特急料金
 東京・新青森間の乗車区間に対してaの規定により計算した額と新青森・奥津軽いまべつ間の乗車区間に対してaの規定により計算した額とを合計した額とする。
fi、 第57条第1項第1号ニの(イ)のfiに定める区間に対する特定特急料金
 (ロ)のa又は(ロ)のgに定める額とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  601キロメートル以上
 料金  1,270円  1,700円  2,350円  2,680円  2,900円  3,110円  3,430円  3,760円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対して適用する指定席特急料金
 1人当りの料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から520円を低減した額とする。
c 特定特急料金
(a) (b)以外の特定特急料金
 1,300円とする。
(b) 盛岡・秋田間の停車駅相互間に対する特定特急料金
 bに定める額とする。
(ロ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で(ハ)、(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金
a 指定席特急料金
(a) (b)以外の指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金  1,170円  1,500円  1,930円  2,250円  2,460円  2,680円  3,010円
(b) 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に対し適用する指定席特急料金
 1人あたり料金は、(a)の表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
b 立席特急料金及び自由席特急料金
 aの表に定める料金から520円を低減した額とする。
c 特定特急料金
 1,300円とする。
(ハ)第57条の3第2項の規定により発売する場合で、当該区間が東日本旅客鉄道会社線(ただし、別に定める場合を除く。)並びに海峡線、江差線及び函館本線中五稜郭・函館間内相互発着となる場合の特別急行料金
a b以外の特別急行料金
(a) 指定席特急料金
 次表に定める料金とする。 ただし、第57条の3第1項第1号及び第3号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金から520円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号及び第4号の規定により発売するものにあつては、同表に定める料金に200円を加算した額とする。
 営業キロ地帯  50キロメートルまで  100キロメートルまで  150キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  401キロメートル以上
 料金 1,030円 1,450円 1,860円 2,250円 2,460円 2,680円 3,010円

第126条(削除)

(急行列車と普通列車とが直通して運転する場合の急行料金)
第126条 第57条第9項の規定により、旭川・新千歳空港間において急行列車と普通列車とが直通して運転する列車の指定席にまたがつて乗車する場合に発売する急行券の急行料金は、急行列車の乗車区間に対する急行料金とする。

第130条(第1項第1号イ(ニ))

(特別車両料金)
第130条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別車両料金(A)
イ ロ以外の特別車両料金(A)
(イ) (ロ)、(ハ)、(二)及び(ホ)、(ヘ)及び(ト)以外の特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  1,280円  2,750円  4,110円  5,300円  6,480円  7,650円
(ロ)東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合及び上越妙高・金沢間の新幹線停車駅相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b、c及びd及びe以外の特別車両料金 (A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  301キロメートル以上
 料金  1,030円  2,060円  3,090円  4,080円
b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
(a) (b)以外のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  500キロメートルまで  600キロメートルまで  700キロメートルまで  701キロメートル以上
 料金  6,170円  7,200円  8,230円  9,250円  9,250円  9,250円  9,250円  10,280円
(b)c なすの号等のグランクラス(B)に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  500キロメートルまで  600キロメートルまで  700キロメートルまで  701キロメートル以上
 料金  4,120円  5,150円  6,180円  7,200円  7,200円  7,200円  7,200円  8,230円
cd 特別急行列車「成田エクスプレス号」の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  200キロメートルまで
 料金  2,060円
de 別に定める特別急行列車の特別車両に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  200キロメートルまで  400キロメートルまで  600キロメートルまで  800キロメートルまで  801キロメートル以上
 料金  2,750円  4,110円  5,300円  6,480円  7,650円
(ハ)東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・金沢間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
a b及びc以外の特別車両料金 (A)
 東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで
 料金  1,030円  2,060円  3,090円
b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
(a) (b)以外のグランクラスに対して適用する特別車両料金(A)
 東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  500キロメートルまで  600キロメートルまで  700キロメートルまで  701キロメートル以上
 料金  5,140円  6,170円  7,200円  8,220円  8,220円  8,220円  8,220円  9,250円
(b)c なすの号等のグランクラス(B)に対して適用する特別車両料金(A)
 東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢間の乗車区間のそれぞれの区間に対する次表に定める額を合計した額とする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで  300キロメートルまで  400キロメートルまで  500キロメートルまで  600キロメートルまで  700キロメートルまで  701キロメートル以上
 料金  3,090円  4,120円  5,150円  6,170円  6,170円  6,170円  6,170円  7,200円
(ホ) 東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
 東京・博多間の乗車区間に対して(イ)の規定により計算した額に定める料金と博多・鹿児島中央間の乗車区間に対して(ニ)のbの規定により計算した額に定める料金とを合計した額とする。
(ヘ) 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(A)
a b及びc以外の特別車両料金 (A)
 第1号イの(イ)に定める料金
b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで
 料金  6,420円  7,890円
c グランクラス(B)に対して適用する特別車両料金(A)
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで
 料金  4,370円  5,840円
(ホ) 東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
a b及びc以外の特別車両料金 (A)
 東京・新青森間の乗車区間に対して(ロ)のaに定める料金と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対して(イ)に定める料金とを合計した額とする。
b グランクラス(A)に対して適用する特別車両料金(A)
 東京・新青森間の乗車区間に対して(ハ)のbの表に定める料金と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対して次表に定める料金とを合計した額とする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで
 料金  5,390円  6,860円
c グランクラス(B)に対して適用する特別車両料金(A)
 東京・新青森間の乗車区間に対して(ハ)のcの表に定める料金と新青森・新函館北斗間の乗車区間に対して次表に定める料金とを合計した額とする。
 営業キロ地帯  100キロメートルまで  200キロメートルまで
 料金  3,340円  4,810円
2 第58条第3項の規定により発売する特別車両券(A)に適用する特別車両料金(A)は、次の各号に定めるとおりとする。この場合、グランクラス使用区間が複数となるときであつて、最初のグランクラス使用区間から最後のグランクラス使用区間までの間を通じた区間をグランクラス(第1号二又は第2号二第3号二又は第4号二に規定する場合にあつては、なすの号等以外のグランクラス(A))の使用区間とみなして計算した額が、グランクラスの使用区間ごとに計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別車両料金(A)とする。
(1) 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合及び上越妙高・金沢間の新幹線停車駅相互発着となる場合
イ グランクラス(A)なすの号等のグランクラス(B)とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のbの(a)に定める料金とする。
ロ なすの号等以外のグランクラス(A)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める料金と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ロ)の(a)に定める料金から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のbの(a)に定める料金を差し引いた額とを合計した額する。
ハ なすの号等のグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める料金と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ロ)のbの(b)cに定める料金から同区間に対する前項第1号イの(ロ)のaに定める料金を差し引いた額とを合計した額する。
二 なすの号等以外のグランクラス(A)及びなすの号等のグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで同区間に対する乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 第2号の規定により計算した額とする。
(2) 東京・飯山間の新幹線停車駅と糸魚川・金沢間の新幹線停車駅との相互発着となる場合
イ なすの号等以外のグランクラス(A)なすの号等のグランクラス(B)とを乗り継いで乗車する場合
 前項第1号イの(ハ)のbの(a)の表に定める料金
ロ なすの号等以外のグランクラス(A)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
 前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ハ)のbの(b)の表に定める料金から同区間に対する前項第1号イの(ハ)のaの表に定める料金を差し引いた額とを合計した額
ハ なすの号等のグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
 前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額から同区間に対する前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額を差し引いた額とを合計した額
二 なすの号等以外のグランクラス(A)及びなすの号等のグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
 前ロの規定により計算した額
ホ イ、ロ、ハ及びニの規定にかかわらず、東京・上越妙高間の乗車区間及び上越妙高・金沢間の乗車区間のいずれか一方に対して前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額を適用する場合の他方の乗車区間に対する額
 前号の規定を適用して計算した額
(3) 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合
イ グランクラス(A)とグランクラス(B)とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ハ)のbに定める料金とする。
ロ グランクラス(A)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ハ)のaに定める料金と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ハ)のbに定める料金から同区間に対する前項第1号イの(ハ)のaに定める料金を差し引いた額とを合計した額する。
ハ グランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 全区間に対する前項第1号イの(ハ)のaに定める料金と、グランクラスを使用する区間に対する前項第1号イの(ハ)のcに定める料金から同区間に対する前項第1号イの(ハ)のaに定める料金を差し引いた額とを合計した額する。
二 グランクラス(A)及びグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで同区間に対する乗車する場合に適用する特別車両料金(A)
 前ロの規定により計算した額とする。
(4) 東京・七戸十和田間の新幹線停車駅と奥津軽いまべつ・新函館北斗間の新幹線停車駅との相互間を乗車する場合の特別車両料金(A)
イ グランクラス(A)とグランクラス(B)とを乗り継いで乗車する場合
 前項第1号イの(ハ)のb又は同(ト)のbの表に定める料金
ロ グランクラス(A)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
 前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ハ)のbの表に定める料金から同区間に対する前項第1号イの(ハ)のaの表に定める料金を差し引いた額とを合計した額
ハ グランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
 前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額と、グランクラス使用区間に対する前項第1号イの(ハ)のcの表に定める額から同区間に対する前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額を差し引いた額とを合計した額
二 グランクラス(A)及びグランクラス(B)とグランクラス以外の新幹線の特別急行列車の特別車両とを乗り継いで乗車する場合
 前ロの規定により計算した額
ホ イ、ロ、ハ及びニの規定にかかわらず、東京・新青森間の乗車区間及び新青森・新函館北斗間の乗車区間のいずれか一方に対して前項第1号イの(ハ)のaの表に定める額を適用する場合の他方の乗車区間に対する額
 前号の規定を適用して計算した額

第136条

(寝台料金)
第136条 寝台料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) A寝台料金(1人あたりの料金とする。)
 1夜につき1個  個室:(シングルデラックス、ツインデラックス、カシオペアツイン、カシオペアコンパート)  13,730円
 特別個室(R):(ロイヤル、カシオペアデラックス)  17,670円
 特別個室(S):(スイート、スーペリアツイン、カシオペアツイン)  26,220円
 特別個室(DS):(エクセレントスイート)  34,600円
 上段  9,810円
 下段  10,800円
(2) B寝台料金(1人あたりの料金とする。)
イ 客車(個室)
 1夜につき1個  個室:(ソロ、デュエット、カルテット)  6,480円
 個室(NT):(ノーマルツイン)  8,390円
 個室(ST):(シングルツイン)  9,420円
ロ 客車(二段式)
 1夜につき1個 6,480円
ハ 客車(三段式)
 1夜につき1個 5,400円
ニ 電車(個室)
 1夜につき1個  個室:(ソロ)  6,480円
 個室(SI及びSRT):(シングル、サンライズツイン)  7,560円
 個室(ST):(シングルツイン)  9,430円
ホ 電車(二段式)
 1夜につき1個 6,480円
ヘ 電車(三段式)
 1夜につき1個  上段及び中段  5,400円
 下段  6,480円
(3) 寝台個室の補助寝台料金(1人あたりの料金とする。)
イ 第1号に規定する個室、特別個室(R)及び特別個室(S)(カシオペアスイートを除く。)の補助寝台料金
 1夜につき1個 9,810円
ロ 第1号に規定する特別個室(S)のうちカシオペアスイートの補助寝台料金
 1夜につき1個 13,730円
ハ 第2号に規定する個室(ST)の補助寝台料金
 1夜につき1個 5,400
(4) 寝台個室に設備された補助寝台を使用する場合の寝台料金は、第1号及び第2号に定める寝台料金と前号に定める補助寝台料金を合計した額とする。
2 寝台個室ごとの設備定員は、別に定めるところによる。

第139条の3

(大人座席指定料金の特定)
第139条の3 第62条の規定によつて発売する座席指定券の大人座席指定料金は、次の各号に定める額とする。
(1) 北海道旅客鉄道会社線内各駅相互発着となる区間にあつては、310円とする。ただし、別に定める場合は、820円とする。
(2) 東日本旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、820円とする。
(3) 西日本旅客鉄道会社線及び四国旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、320円とする。
(4) 九州旅客鉄道会社線内各駅相互発着となる区間にあつては、310円とする。ただし、別に定める場合は、510円又は820円とする。
(5) 前各号以外の区間で、旅客の乗車する日が、第57条の3第1項第1号規定する期間内のにより発売する場合は、別に定める場合を除き320円とする。

第157条(第49,53,54号)

(49)筑後船小屋以遠(羽犬塚方面)の各駅と、熊本以遠(川尻西熊本又は平成方面)の各駅との相互間(筑後船小屋・大牟田間、筑後船小屋・新大牟田間)(大牟田・玉名間、新大牟田・新玉名間)(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)
(53)熊本以遠(川尻西熊本又は平成方面)の各駅と、新大牟田又は大牟田以遠(銀水方面)の各駅との相互間(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)(玉名・大牟田間、新玉名・新大牟田間)
(54)熊本以遠(川尻西熊本又は平成方面)の各駅と、新玉名又は玉名以遠(大野下方面)の各駅との相互間(熊本・玉名間、熊本・新玉名間)

第217条

(常備寝台券の様式)
第217条 常備寝台券(第63条の規定により発売する急行・寝台券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 急行列車用(大人小児用)
イ 硬券式
ロ 軟券式
(2) 普通列車用(大人小児用)

第218条

(準常備寝台券の様式)
第217条 準常備寝台券(第63条の規定により発売する急行・寝台券を含む。)の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
大人小児用
 様式の変更

第253条(第2項)

2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃及び料金を収受する。この場合、旅客については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、第249条第2項第1号イ及び同項第2号の規定を準用する。
(2) 指定券変更の取扱いをする場合の料金の計算方は、第252条第78項の規定を準用する。
(3) 乗車列車の変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、次による。
イ 旅客運賃
 乗車>区間に変更のない場合は、収受しない。
ロ 急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金及び座席指定料金
 原列車に対するすでに収受した料金と変更する列車に対する実際の乗車区間の営業キロ又は同区間について計算した料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第295条

(入場券の種類及び料金)
第295条 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通入場券
イ ロ以外の駅
 大人   140円
 小児    70円
ロ 大阪付近の電車特定区間内の各駅
 大人   120円
 小児    60円
(2) 定期入場券
イ ロ又はハ以外の駅<
 大人  4,540円
 小児  2,260円
ロ 東京付近の電車特定区間内の駅
 大人  3,880円
 小児  1,940円
ハ 大阪付近の電車特定区間内の駅
 大人  3,890円
 小児  1,940円
2 前項の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社、四国旅客鉄道会社又は九州旅客鉄道会社内の各駅における入場料金は、次の額とする。
(1) 普通入場券
イ 北海道旅客鉄道内の各駅
 大人   170円
 小児    80円
 ただし、新青森駅にあつては、前項第1号イに規定する額とする。
ロ 四国旅客鉄道又は九州旅客鉄道内の各駅
 大人   160円
 小児    80円
 ただし、小倉駅及び博多駅にあつては、前項第1号イに規定する額とする。
(2) 定期入場券
 大人  5,030円
 小児  2,510円
 ただし、新青森駅、小倉駅及び博多駅にあつては、前項第2号イに規定する額とする。
3 定期入場券を購入しようとする者は、次の様式による定期入場券購入申込書に使用者の住所・氏名及び年齢を記入のうえ、提出しなければならない。(様式省略)

第305条

(ギフトカード)
第305条 旅客は、第303条の2の規定によりギフトカードを使用する際に生ずる額面金額未満の端数を除き、ギフトカードに対する金額の払いもどしを請求することできないものとする
2 前項にかかわらず、旅客鉄道会社のいずれかが、前払い式支払い手段に関する内閣府令(平成22年内閣府令第3号)第42条に規定する基準を満たさなくなつた場合は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第20条第2項の規定に基づき、旅客は、当該旅客鉄道会社の発売したギフトカードに対しては、前項に規定する額面金額未満の端数の金額であつても払いもどしを請求することはできない。

別表第1号
別表第1号イ 地方交通線の線名及び区間
江差線 五稜郭・木古内間
 

別表第1号の3
別表第1号の3 グランクラス(A)を設備した特別急行列車の列車名及び運転区間
列車名 運転区間(左欄及び右欄の駅を始発駅又は終着駅とする場合に限る)
はやぶさ号
はやて号
東京 仙台
盛岡
新青森
新函館北斗
やまびこ号 東京 盛岡
かがやき号
はくたか号
東京 金沢
 

別表第2号ノ
別表第2号ノ 新幹線指定席特急料金
表省略

別表第3号
様式及び様式の備考の変更


16/04/01改訂

第38条

(割引定期乗車券の発売)
第38条 第36条第1項又は同条第4項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校に通う場合で、通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、割引の通学定期乗車券を発売する(第36条第4項に規定する実習場等に通う場合は、通学証明書を提出したときに限る。)。この場合、通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用の証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「普通職業訓練」と赤書きするものとする。
(1) 中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)及び特別支援学校の中学部の生徒
(2) 小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)の児童
(3) 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)及び特別支援学校の高等部の生徒
(4) 高等専門学校の第3学年以下の学生
(5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の67に規定する公共職業能力開発施設において普通職業訓練(短期課程にあつては、同法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第10条に規定する中学校卒業者等を対象とする訓練期間が1年のものに限る。)を受ける訓練生
(第5号は2015年10月1日から適用)
2 前項に規定するほか、別に定めるところにより、割引の通学定期乗車券を発売することがある。
3 第1項の規定によつて提出する通学証明書については、旅客運賃割引証に関する規定を準用する。

第170条(第1項)
様式の備考の追加