(適用範囲)
第1条 日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の経営する鉄道・航路又は自動車線と他の運輸機関(以下「社」という。)の経営する鉄道・軌道・索道・航路又は自動車線との間の旅客・手荷物・小荷物及び貨物の連絡運輸については、別に公示する場合を除いて、この規則を適用する。
2 国鉄と連絡運輸を行う社・接続駅・取扱種別・乗車券の種別及び特殊取扱事項は、別表に定める。
(地方的規定の制定・適用)
第2条 各運輸機関は、この規則に定めてある事項を除き、その運輸機関の運送について別に規定を設け、これを
第1条の規定による連絡運輸に適用することができる。
(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(1) 「国鉄線」とは、国鉄の経営する鉄道・航路及び自動車線をいう。
(2) 「社線」とは、社の経営する鉄道・軌道・索道・航路及び自動車線をいう。
(3) 「鉄道」とは、国鉄の経営する鉄道並びに社の経営する鉄道・軌道及び索道をいう。
(4) 「航路」とは、国鉄の経営する航路及び社の経営する航路をいう。
(5) 「自動車線」とは、国鉄の経営する自動車線及び社の経営する自動車線をいう。
(6) 「国鉄航路」とは、国鉄の経営する航路をいう。
(7) 「社航路」とは、社の経営する航路をいう。
(8) 「非直通線」とは、花巻電鉄株式会社線・宮城バス株式会社鉄道線・福島交通株式会社飯坂東線・株式会社日本硫黄観光鉄道線・越後交通株式会社栃尾線・頚城自動車株式会社線・大井川鉄道株式会社井川線・三重電気鉄道株式会社北勢線・下津井電鉄株式会社線及び井笠鉄道株式会社鉄道線をいう。
(9) 「駅」とは、旅客・手荷物・小荷物又は貨物の取扱いをする停車場・自動車営業所・荷扱所・取扱所・さん橋・操車場又は信号場をいう。
(10)「列車等」とは、旅客・手荷物・小荷物又は貨物の運送を行う列車・汽船又は自動車をいう。
(11)「旅客規則」とは、国鉄の定める旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)をいう。
(12)「貨物規則」とは、国鉄の定める貨物営業規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)をいう。
(13)「乗車券」とは、乗車券及び乗車船券をいう。
(14)「乗車券類」とは、乗車券及び急行券をいう。
(15)「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。
(16)「荷物」とは、手荷物及び小荷物をいう。
(17)「荷物切符」とは、手荷物切符及び小荷物切符をいう。
(18)荷物運送において「貴重品」とは、旅客規則別表第3号に掲げる物品をいう。
(19)旅客及び荷物営業において「危険品」とは、旅客規則別表第2号に掲げる物品を、又貨物営業において「危険品」とは、貨物規則別表貨物等級表(以下「貨物等級表」という。)危険品の部に掲げる物品をいう。
(20)「私有貨車」とは、国鉄以外のものの所有する貨車で、国鉄の車籍に編入したものをいう。
(21)「貸渡貨車」とは、国鉄が社以外のものに貸し付けた貨車をいう。
(26)「甲種の鉄道車両」とは、自己の車輪によつて運転し、運送される鉄道車両をいう。
(27)「第1種放射性物質」とは、放射性物質であつて貨物の包装の表面における放射線量率が10ミリレム毎24時をこえるものをいい、「第2種放射性物質」とは、同放射線量率が10ミリレム毎24時を以下のものをいう。
2 貨物運送について、この規則に掲げる貨物の名称は、貨物等級表の品類又は品目による。但し、動物にあつては、死んだもの及び蚕種は含まない。
(注)第1項第22号の甲種の鉄道車両には、同項第20号の私有貨車及び第21号の貸渡貨車を含む。
(旅客・荷物及び貨物の運送等の制限又は停止)
第4条 旅客・荷物及び貨物の運送の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1) 乗車券類の発売駅・発売枚数・発売時間若しくは発売方法の制限又は発売の停止
(2) 乗車船区間・乗車船経路・乗車船方法又は乗車船する列車等の制限
(3) 手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目若しくは持込区間又は持込列車等の制限
(4) 荷物の長さ・容積・重量・個数若しくは品目の制限又は受託若しくは取扱の制限
(5) 貨物運送の停止・制限又はう回経路による運送
2 前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。
(運行不能の場合の取扱方)
第5条 列車等の運行が不能となつた場合は、その不通区間内着となる旅客・荷物若しくは貨物又は、これを通過しなければならない 旅客・荷物若しくは貨物の取扱いをしない。但し、運輸上支障のない場合で、且つ、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するとき は、その不通区間内着又は通過となる乗車券を発売し、又は手荷物の受託をすることがある。
(1) 不通区間については、任意に旅行する。
(2) 不通区間に対する旅客運賃の払いもどしの請求をしない。
(3) 手荷物は、開通後に運送する。
2 列車等の運行が不能となつた場合であつても、運輸機関が連絡の措置をして、その旨関係駅に掲示したとき は、その不通区間は開通したものとみなして、旅客・荷物又は貨物の取扱をする。
(注)第1項の「通過」には、不通区間の一部を通過する場合も含む。
(要償額の表示及び要償額表示料)
第6条 荷送人は、荷物又は貨物託送の際、その1口の全部に対して次の各号に掲げる要償額表示料を支払い、その全運送区間に対し、要償額の表示をすることができる。
(1) 手荷物 | 表示額1,000円までごとに | 1円 |
(2) 小荷物及び貨物 | | |
イ 貴重品 | 表示額1,000円までごとに | 1円 |
ロ 動物 | 同 | 3円 |
ハ その他 | 同 | 50銭 |
(代金引換の取扱範囲)
第7条 荷送人は、国鉄線と別に定める社線との間に発着する小荷物又は小口貨物の託送に際し、代金引換の取扱を請求することができる。
2 代金引換の取扱をする社線駅は、別に定める。
3 代金引換の取扱については、荷物にあつては、旅客規則(第351条の2の規定を除く。)の、小口扱貨物にあつては国鉄の定める貨物代金引換規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第332号)の定めるところによる。この場合、代金引換手数料は、各運輸機関を通じて計算する。
(注1)第1項の「別に定める社線」とは、別表の特殊取扱事項欄に代金引換の取扱をする旨表示してある運輸機関をいう。
(注2)第2項の代金引換の取扱をする社線駅は、連絡運輸取扱基準規程(昭和41年12月営管達第3号。以下「規程」という。)別表の当該運輸機関の部に掲げる。
(引渡期間)
第8条 荷物又は貨物の引渡期間は、次の各号の日数を合算したものとする。但し、荷送人が列車又は船便を指定した場合の貨物の輸送期間については、この限りでない。
(1) 発送期間
荷物・貨物別 鉄道・航路・自動車線別 | 荷物 | 貨物 |
鉄道・国鉄航路・自動車線 | 受取の日1日 | 受取の日とも2日 |
社航路 | 毎日運航する場合は、受取の日とも2日、その他の場合は、受取の日から次の運航日までの日数。但し、次の運航日までの日数が2日未満の場合には、第2次の運航日までの日数 | 荷物に同じ |
(2) 輸送期間
輸送機関ごとに、次によつて計算し、これを併算した日数とする。この場合、同一運輸機関内の鉄道および自動車線の営業キロ程は、1キロメートル未満のは数を存置したまま通算する。
荷物・貨物別 鉄道・航路・自動車線別 | 荷物 | 貨物 |
鉄道・自動車線 | 運賃計算の経路による営業キロ程400キロメートルまでごとに1日 | 運賃計算の経路の営業キロ程400キロメートルまでごとに1日 |
国鉄航路 | 青函航路 その他の航路 | 2日 1日 | 2日 1日 |
社航路 | 50海里までごとに1日 | 荷物に同じ |
(3) 接続期間
イ 航路が鉄道・自動車線又は他の航路から引継を受ける場合
荷物・貨物別 航路別 | 荷物 | 貨物 |
社航路 | 第1号の発送期間に同じ | 荷物に同じ |
ロ 航路が鉄道・自動車線又は他の航路から引き継ぐ場合
荷物・貨物別 航路別 | 荷物 | 貨物 |
社航路 | 1日 | 1日 |
(4) 陸揚期間(社航路着の場合に限る。) 1日
(5) 集配期間
荷物・貨物別 鉄道・航路・自動車線別 | 荷物 | 貨物 |
鉄道・航路・自動車線 | 配達の取扱をするものに限り1日 | 集貨又は配達につき各1日 |
2 荷送人が列車又は船便の指定した場合は、指定の列車又は船便が着駅に到着すべき所定の時刻から12時間を経過した時をもつて、引渡期間満了の時とする。但し、所定の時刻から12時間を経過した時が前項の規定により計算した日数をこえる場合は、前項の規定による引渡期間をもつて、引渡期間満了の時とみなす。
3 運輸機関の責任とならない事由により延着した場合又は貨物の引渡しができな且つた場合は、その遅延日数だけ引渡期間は延長されたものとみなす。
4 次の各号に掲げる場合は、運輸機関の責任となる事由がある場合を除いて、その後の期間については、引渡期間は超過しなかつたものとみなす。
(1) 駅留荷物及び貨物
イ 手荷物
引渡しの準備を完了した時。
ロ 小荷物及び貨物
到着通知を発した時。但し、旅客規則第408条の規定により到着通知を要しないもの並びに到着通知不要の免責特約のあるもの及び到着通知を出すことができないものにあつては、引渡しの準備を完了した時。
(2) 配達荷物及び貨物
荷受人に引き渡した時。但し、届先の誤記その他の事由により届先が不明のため配達に着手できない荷物又は貨物にあつては、前号ロを準用し、配達に着手したが届先の不明・転居・受取拒絶等のため持ちもどつた荷物又は貨物にあつては、届先まで配達を行つた時。
5 2個以上を1口とした荷物を分割して引き渡す場合は、前項の規定にかかわらず、分割して引き渡した時に、引き渡した荷物の引き渡しを完了したものとする。
6 貨物の1口を分割して引渡しを受けた場合の引渡期間は、最後の引き渡しを受けた時から起算する。
(注) 着駅変更又は発駅返送のさしずに応諾した場合の輸送期間は、荷物又は貨物所在駅前後の運送区間のキロ程を通算して計算する。この場合、原着駅と荷物又は貨物所在駅における滞留日数は、運輸機関の責任とならない事由による限り、引渡期間に加算する。荷物返送の取扱をする場合も同様である。
(キロ程のは数計算方)
第9条 キロ程を計算する場合、関係運輸機関のキロ程に1キロメートル未満のは数があるときは、運輸機関ごとに、これを1キロメートルに切り上げる。
(期間の計算方)
第10条 期間の計算をする場合は、特に定めのあるものを除いて、その初日は時間の長短にかかわらず、1日として計算する。荷物又は貨物の引渡しの当日についてもまた同じ。
(注)「特に定めのあるもの」とは、貨物の引取時間の計算に類するものをいう。
(準用規定)
第11条 旅客規則第4条・第5条・第10条及び第11条の規定は、旅客及び荷物運送について、この編に準用する。
(注)準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。
第4条 運賃・料金前払の原則
第5条 契約の成立時期及び適用規定
第10条 乗車券類・荷物切符類等に対する証明
第11条 旅客・荷主等の提出する書類
第2編 旅客営業
第1章通則
(列車等の等級及び表示)
第12条 列車又は汽船の等級は、その設備によつて、1等(社航路における特等を含む。以下同じ。)及び2等(社航路における特2等を含む。以下同じ。)とし、自動車はすべて2等として取り扱う。
2 1等の旅客運賃を収受する客車及び1等又は特2等(社航路に限る。)の旅客運賃を収受する船室並びに特別の料金を収受する施設については、その客車又は船室入口等の旅客の見やすい箇所に相当の表示を行なう。
(乗車券類の購求及び所持)
第13条 列車等に乗車船する旅客は、その乗車船する等級の客車又は船室に有効な乗車券類を購求し、これを所持しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、係員の承諾を得て乗車券類を購求しないで乗車船した旅客は、列車等に乗車船後において、直ちに相当の乗車券類を購求しなければならない。
(キロ程)
第13条の2 旅客運賃・料金その他旅客運送の条件をキロメートルをもつて定める場合は、特に定のあるものを除き、次の各号のキロ程による。
(2) 社線
営業キロ程。但し、旅客運賃計算キロ程の定あるときはそのキロ程
第2章 乗車券類の発売
第1節 通則
(乗車券類の種類)
第14条 乗車券類の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 普通乗車券 | 片道乗車券 往復乗車券 連続乗車券 |
(2) 定期乗車券 | 通勤定期乗車券 通学定期乗車券 特別車両定期乗車券 |
(3) 団体乗車券 |
2 普通乗車券、定期乗車券及び団体乗車券を発売する範囲は、別表に定める。
(注)第1項第1号の連続乗車券は、各区間ごとの発着駅が旅客連絡運輸区域内にあり、且つ、社線区間については、規程別表に示されている社線旅客運賃に基づいて運賃計算ができる場合に限つて発売する。
(乗車券類の発売箇所及び発売範囲)
第15条 乗車券類は、別に定める場合を除いて、駅においてその駅から有効なものに限つて発売する。但し、団体乗車券は、発売駅の属する運輸機関の他の駅から有効な乗車券類を発売することがある。
2 係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車船した旅客に対しては、前項の規定にかかわらず、乗車券は、列車等の車船内において発売する。
3 乗車券類は、前各項に規定する外、運輸機関が臨時に設置した乗車券臨時発売所において発売することがある。
(注)第1項の「別に定める場合」とは、運輸機関が乗車券類の発売を委託した場合、委託業者の営む営業所において、その営業所所属の駅から有効な乗車券類を発売する場合等をいう。
(異級乗車券の発売)
第16条 旅客が、継続する旅行区間の一部を異なった等級によつて乗車船(以下、異級乗車」という。)する場合は、異級乗車券を発売する。但し、定期乗車券の場合は、上級車船室の設備がある区間とその他の区間とにまたがつて旅行するときで、上級車船室の設備がある区間を上級等級によるときに限る。
(準用規定)
第17条 旅客規則第21条・第23条の2・第24条及び第25条の規定は、この節に準用する。
(注)準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。
第21条 乗車券類の発売日
第23条の2 払いもどし等について特約をした乗車券類の発売
第24条 割引乗車券等の不正使用の場合の取扱い
第25条 割引証が無効となる場合及びこれを使用できない場合
第2節 普通乗車券の発売
(普通乗車券の発売)
第18条 旅客が列車等に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。
(1) 片道乗車券
旅客が普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車船(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。但し、その経路が折返しとなる場合又は環状線を1周し、更にこれをこえる場合を除く。
(2) 往復乗車券
旅客が片道乗車券を発売できる区間を往復1回乗車船(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。但し、旅客が片道乗車券を発売できる区間を往復1回乗車船(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。但し、往路と復路の区間・経路又は等級が異なるものを除く。
(3) 連続乗車券
旅客が前各号の乗車券を発売できない連続した区間をそれぞれ1回乗車船(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。
(学生割引普通乗車券の発売)
第19条 学校・救護施設指定取扱規程(昭和33年9月日本国有鉄道公示第326号)第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の学生又は生徒が、次の各号の場合において、
第20条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、普通旅客運賃を割引した普通乗車券(以下「割引普通乗車券」という。)を発売する。
(1) 片道の区間内において国鉄線の鉄道・航路又は自動車のいずれかの区間を100キロメートルを超えて旅行する場合
(2) 次に掲げる社線区間を各別に片道100キロメートルを超えて旅行する場合
東武鉄道株式会社鉄道線
名古屋鉄道株式会社鉄道線
近畿日本鉄道株式会社線
東海汽船株式会社航路
琵琶湖汽船自動車株式会社航路
関西汽船株式会社航路
隠岐汽船株式会社航路
宇和島運輸株式会社航路
九州郵船株式会社航路
九州商船株式会社航路
鹿児島郵船株式会社航路
東海自動車株式会社線
(学生割引証)
第20条 指定学校の学生又は生徒は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購求する場合は、その在籍する指定学校の代表者から割引証の番号・学校種別又は指定番号(通信教育の学校にあつては、面接授業又は試験期間)・部科及び学年(又は年次)・身分証明書番号・使用者の氏名及び年齢・発行年月日・学校所在地・学校名並びに学校代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された学校学生生徒旅 客運賃割引証の交付を受け、それに乗車船区間及び乗車券の種類を記入して提出するものとする。
2 学校学生生徒旅客運賃割引証の様式は、
旅客規則第29条第2項に規定するものによる。
3 学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、一般学校用のものにあつては発行の日から3箇月、通信教育学校用のものにあつては面接授業又は試験期間の初日の10日前から終了の日の5日後までの期間とする。但し、一般学校用のもので、学校・救護施設指定取扱規程第11条第4項の規定による有効開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券の有効期間の開始日とする場合に限る。
(被救護者割引普通乗車券の発売)
第21条 学校・救護施設指定取扱規程第21条に規定する施設(以下「指定救護施設」という。)に保護され、 又は救護される者(以下「被救護者」という。)が旅行する場合で、
第22条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、片道又は往復の割引普通乗車券を発売する。
2 被救護者が老幼・虚弱若しくは不具のため又は逃亡のおそれがあるため被救護者に付添人を付ける場合で、被救護者とその付添人とが同時に同一の区間の乗車券を購求するときは、被救護者1人について付添人1人を限つて、前項の規定を準用する。
3 前項の規定によつて付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、被救護者が片道乗車券を購求するときであつても、付添人に対して往復乗車券を発売することがある。
(被救護者割引証)
第22条 被救護者は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購求する場合は、当該指定救護施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車船区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名及び年齢・付添人を必要とするときは付添人の氏名及び年齢・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。
2 被救護者旅客運賃割引証の様式は、
旅客規則第31条第2項に規定するものによる。
3 被救護者旅客運賃割引証の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。
(往復割引普通乗車券の発売)
第22条の2 旅客が国鉄線(自動車線を除く。)区間を片道1,000キロメートルをこえて往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。
(臨時割引普通乗車券等の発売)
第23条 運輸機関が特に必要と認める場合は、旅行目的・割引を受ける者の資格・割引区間・割引証標等を特定し、又は季節により旅行目的地を特定して割引普通乗車券を発売することがある。
2 前項の規定によつて割引普通乗車券を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売駅・発売区間・発売期間等を、その都度関係の駅に掲示する。
第3節 定期乗車券の発売
(普通定期乗車券の発売)
第24条 国鉄線(100キロメートル以内の鉄道区間又は宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路及び大畠・小松港間航路又はこれらの区間にまたがるもの)と別に定める社線との間を常時、区間・経路及び等級を同じくして乗車船する旅客が定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出した場合は、1等(異級乗車となるものを含む。)又は2等の普通定期乗車券を発売する。
2 定期乗車券購求申込書の様式は、
旅客規則第33条第2項に規定するものに準ずる。
(注)第1項の「別に定める社線」とは、別表の乗車券の種別欄に普通定期乗車券を発売する旨表示してある運輸機関をいう。
(通勤定期乗車券の発売)
第25条 事業所の経営者又は被雇用者が、国鉄線(100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路及び大畠・小松港間航路又は50キロメートル以内の自動車線区間並びにこれらの区間にまたがるもの)と別に定める社線との間を通勤のため、常時、2等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する乗車船する場合で、その事業所の代表者において必要事項を記入して発行した通勤証明書を提出したときは、旅客の居住地もより駅と事業所もより駅との相互間について通勤定期乗車券を発売する。
2 定期乗車券購求申込書の様式は、
旅客規則第35条第2項に規定するものに準ずる。
3 通勤証明書の有効期間は、発行の日から15日間とする。
(注)第1項第1号の「別表に定める社線」とは、別表の乗車券類の種別欄に通勤定期乗車券を発売する旨表示してあるものをいう。
4 指定学校以外の学校の学生又は生徒が、その学校に通学する場合は、前各項の規定を準用する。この場合、証明書上部余白に「何県何年何号」の例によつて学校認可番号を記入する。
(注)第1項の「別に定める社線」については、前条(注)参照
(通学定期乗車券の発売)
第26条 指定学校の学生、生徒、児童又は幼児が、国鉄線(100キロメートル以内の鉄道区間、宇野・高松間航路、宮島口・宮島間航路及び大畠・小松港間航路又は50キロメートル以内の自動車線区間並びにこれらの区間にまたがるもの)と別に定める社線との間を通学のため、常時、2等によつて区間及び経路を同じくして順路によつて乗車船する乗車船する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について通学定期乗車券を発売する。
2 通学証明書の様式は旅客規則
第36条第3項に規定するものに準ずる。
3 通学証明書の有効期間は、発行の日から15日間とする。但し、学校・救護施設指定取扱規程第15条第5項の規定による有効期間の表示のあるものは、その期間内の日を通学定期乗車券の有効期間の開始日とする場合に限る。
(注)第1項の「別に定める社線」については、第24条(注)参照
(制限距離をこえる定期乗車券の発売)
第27条 国鉄が特に必要と認める場合は、第24条から前条までの規定にかかわらず、国鉄線の乗車区間のキロ程が、鉄道区間にあつては100キロメートル、自動車線区間にあつては50キロメートルをこえる定期乗車券を発売することがある。
第4節 団体乗車券の発売
(団体乗車券の発売)
第28条 一団となつた旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であつて、次の各号の1に該当し、且つ、運輸機関が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。
(1) 学生団体
指定学校の学生・生徒・児童若しくは幼児、児童福祉法(昭和22年法律第160号)第39条に規定する保育所の児童又は青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生25人以上のものとその付添人、当該学校・保育所若しくは青年学級の教職員(嘱託している医師及び看護婦を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行あつ旋人とによつて構成された団体で、その学校、保育所又は青年学級の教職員が引率するもの。但し、付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とし、又、旅行あつ旋人は、当該団体を構成する人員(旅行あつ旋人を含む。)が100人までのときは1人、これをこえたときは2人以内とする。
イ 幼稚園の幼児・保育所等の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
ロ 不具又は虚弱のため、運輸機関において付添を必要と認めるとき。
(2) 普通団体
前号以外の旅客によつて構成された25人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。
2 前項に規定するものの外、運輸機関において特に必要と認め、旅行目的・割引を受ける者の資格等特別の運送条件を定めた団体(以下「特殊団体」という。)の旅客で、運輸機関が運送の引受をしたものに対して、旅客運賃を割り引きした団体乗車券を発売することがある。
3 普通乗車券を購求して乗車船しようとする旅客が、第1項に規定する団体への参加等の事由により、団体旅客としての取扱を希望する場合は、特別の約束を旅客が承諾したときに限り、普通旅客運賃を収受して、団体乗車券を発売することがある。
(準用規定)
第29条 旅客規則第45条から第51条の2までの規定は、この節に準用する。
(注)準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。
第3章 旅客運賃
第1節 通則
(旅客運賃の等級)
第30条 鉄道及び航路の旅客運賃の等級は、1等及び2等とする。
(1) | 国鉄線 | 1等・2等 |
(2) | 社線 | |
| 鉄道 | 1等・2等 |
| 航路 | 1等・2等・3等 |
2 自動車線の旅客運賃の等級は、2等として取り扱うものとする。
(通行税)
第31条 鉄道線の1等及び航路の特等の旅客運賃には、第32条及び旅客規則
第96条に規定する場合を除いて、通行税法(昭和15年法律第43号)の規定による通行税を含むものとする。
(免税の大人片道普通旅客運賃)
第32条 通行税が免除される場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号のとおりとする。
(1) 国鉄鉄道線の1等 | 2等大人片道普通旅客運賃を1.666倍し、10円未満の端数を10円単位に切り上げた額 |
(2) 社鉄道線の1等 | |
イ 大分交通株式会社の鉄道線 | 2等大人片道普通旅客運賃を2倍した額 |
ロ その他のの社鉄道線 | 大人片道普通旅客運賃からその110分の10の通行税額(1円未満のは数は、切り捨てる。)を差し引いた額 |
(3) 社航路の特等 | 前号のロに同じ。 |
(旅客運賃計算上の経路等)
第33条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車船する経路及び発着の順序によつて計算する。
(中間に社線が介在する場合における国鉄鉄道線キロ程の通算)
第34条 旅客が社線を通過し、前後の国鉄鉄道線にまたがつて乗車船する場合の国鉄鉄道線の旅客運賃は、その前後の国鉄鉄道線のキロ程を通算して計算する。
(旅客の区分及びその旅客運賃・料金)
第35条 旅客運賃は、旅客の年齢によつて、次の通り区分して取り扱う。
大人 12才以上の者
小児 6才以上12才未満の者
幼児 1才以上6才未満の者
乳児 1才未満の者
2 前項の規定による幼児乳児であつても、次の各号の1に該当する場合は、これを小児とみなして取り扱う。
(1) 幼児が、幼児だけで旅行するとき。
(2) 幼児が、乗車券を所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人をこえて随伴されて旅行するときは、2人をこえた者だけを小児とみなす。
(3) 幼児が、団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。
(準用規定)
第36条 旅客規則第75条及び第76条の規定は、この節に準用する。
(注)準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。
第75条 旅客運賃・料金の概算収受
第76条 旅客運賃・料金割引の重複適用の禁止
第2節 普通旅客運賃
(東京都区内又は大阪市内にある国鉄線駅又はこれに接続する社線駅発着旅客に対する国鉄鉄道線区間の片道普通旅客運賃の計算方)
第37条 東京都区内又は大阪市内にある国鉄線の駅又はこれに接続する社線の駅を発駅又は着駅とする場合であつて、東京駅又は大阪駅から、国鉄線の鉄道のキロ程が片道200キロメートルを超える区間内にある駅との場合の国鉄鉄道線区間の片道普通旅客運賃は、東京駅又は大阪駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。
(注1)「東京都区内又は大阪市内にある国鉄線の駅」とは、旅客規則
第86条第1号及び第2号に規定する駅をいう。
(注2)この条に関係のある東京都区内又は大阪市内にある国鉄線の駅に接続する社線及びその接続駅は、次のとおりである。
イ | 東京都区内 |
東武鉄道株式会社 |
東上線 | 池袋 |
その他の線(熊谷線を除く) | 亀戸、北千住 |
京成電鉄株式会社線 | 日暮里 |
西武鉄道株式会社(多摩川線を除く) | 池袋、高田馬場 |
小田急電鉄株式会社 | 新宿、渋谷 |
京王帝都電鉄株式会社線 | 新宿、渋谷 |
東京急行電鉄株式会社線 | 大井町、蒲田、五反田、目黒、渋谷 |
京浜急行電鉄株式会社線 | 品川 |
東海汽船株式会社 |
東京・大島・下田間航路 | 浜松町 |
株式会社はとバス線 | 東京、新橋、上野、新宿、錦糸町 |
ロ | 大阪市内 |
京阪電気鉄道株式会社 |
京阪本線、宇治線 | 京橋 |
京阪神急行株式会社 |
神戸本線、伊丹線、今津線、宝塚本線、箕面線 | 大阪 |
近畿日本鉄道株式会社 |
大阪線、山田線、名古屋線、奈良線、天理線、信貴線、伊賀線、鈴鹿線、養老線、橿原線、吉野線、鋼索線、京都線、 生駒線、東信貴鋼索線 | 鶴橋 |
吉野線、南大阪線、長野線、道明寺線、御所線 | 天王寺 |
阪神電気鉄道株式会社 |
本線 | 大阪 |
南海電気鉄道株式会社 |
南海本線、天王寺支線、高師浜支線、多奈川支線、加太支線、和歌山港支線線、高野線、鋼索線 | 天王寺 |
(東京電車環状線内にある国鉄線の駅又はこれに接続する社線発着旅客に対する国鉄鉄道線区間の片道普通旅客運賃の計算方)
第38条 東京電車環状線内にある国鉄線の駅又はその駅に接続する社線の駅を発駅又は着駅とする場合であつて、中心駅から、国鉄線の鉄道のキロ程が片道50キロメートルをこえ200キロメートル以下の区間にある駅との場合の国鉄鉄道線区間の片道普通旅客運賃は、当該中心駅を起点又は終点としたキロ程によつて計算する。
(注)「東京電車環状線内にある国鉄線の駅」とは、旅客規則
第87条に規定する駅をいう。
(横浜・新横浜間の駅又はこれに接続する社線発着旅客に対する国鉄鉄道線区間の片道普通旅客運賃の計算方)
第38条の2 旅客規則
第87条の2に図示する区間にある国鉄線の駅又はこれらの駅に接続する社線の駅と、熱海以遠(函南又は来宮方面)の各駅との相互発着の場合の国鉄鉄道線区間の片道普通旅客運賃は、横浜をを起点又は終点としたキロ程によつて計算する。
(大人普通旅客運賃)
第39条 大人普通旅客運賃の計算方は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人片道普通旅客運賃は、次に掲げる各運輸機関の大人片道普通旅客運賃を併算した額とする。
イ 国鉄線 旅客規則の定めるところによつて計算した運賃
ロ 社線 別に社線ごとに定める旅客運賃
(2) 大人往復普通旅客運賃は、前号によつて計算した大人片道普通旅客運賃を2倍した額とする。但し、関係運輸機関のうち特定大人往復普通旅客運賃の定のあるときは、その特定大人往復普通旅客運賃と、その他の運輸機関の大人片道普通旅客運賃を2倍した額との併算額とする。
(3) 連続乗車する場合の大人普通旅客運賃は、各区間ごとに、第1号の規定によつて計算した運賃を合算した額とする。
(注1)「別に社線ごとに定める旅客運賃」とは、規則別表に掲げるものをいう。
(注2)特定大人往復普通旅客運賃の定のある運輸機関は、次の通りである。
筑波山鋼索鉄道株式会社線
高尾登山電鉄株式会社線
箱根登山鉄道株式会社鋼索線
九州産業交通株式会社阿蘇登山線
鈴吉汽船株式会社航路
(大人割引普通旅客運賃)
第40条 大人割引普通旅客運賃は、団体旅客運賃を除いて、次の各号の通りとする。
(1) 大人片道割引普通旅客運賃
イ 関係運輸機関の割引率が同一の場合には、その大人片道普通旅客運賃から割引額を控除し、1円未満のは数を1円単位に切り上げて計算(以下「は数計算」という。)した額とする。
ロ 関係運輸機関のうち、割引率が異なるものがある場合には、割引率を同じくするものごとにその大人片道普通旅客運賃相当額から割引額を控除し、は数計算したうえ、これを併算した額とする。
(2) 大人往復割引普通旅客運賃
前号の規定による大人片道割引普通旅客運賃を2倍した額とする。但し、関係運輸機関において特定大人往復普通旅客運賃の定のある場合は、次によつて計算したものを併算した額とする。
イ 特定大人往復普通旅客運賃の定めのある運輸機関については、第1号の規定の例によつてその特定往復普通旅客運賃から割引額を控除し、は数計算した額
ロ その他の運輸機関については、第1号の規定によつて計算した大人片道割引普通旅客運賃を2倍した額
(3) 連続乗車する場合の大人割引普通旅客運賃
各区間ごとに、第1号の規定によつて計算した運賃を合算した額とする。
2 前項の規定による大人割引普通旅客運賃の計算方は、一部の運輸機関又は同一運輸機関の一部区間についてのみ割引の取扱いをする場合に準用する。
(注1)特定大人往復普通旅客運賃の定のある運輸機関については、前条(注2)参照
(注2)団体旅客運賃の計算方については、
第51条参照
(小児普通旅客運賃)
第41条 小児普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 小児片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃を折半し、は数計算したした額とする。但し、関係運輸機関において特定大人片道普通旅客運賃の定のある場合は、次によつて計算したものを併算した額とする。
イ 特定大人往復普通旅客運賃の定のある運輸機関については、その特定小児片道普通旅客運賃額
ロ その他の運輸機関については、大人片道割引普通旅客運賃を折半し、は数計算した額
(2) 小児往復普通旅客運賃は、前号の規定によつて算出した小児片道普通旅客運賃を2倍した額とする。但し、関係運輸機関において特定大人往復普通旅客運賃又は特定小児往復普通旅客運賃の定のある場合は、次によつて計算したものを併算した額とする。
イ 特定大人往復普通旅客運賃の定めのある運輸機関については、その特定大人往復普通旅客運賃を折半し、10円未満のは数を切り捨てては数計算した額
ロ 特定小児往復普通旅客運賃の定のある運輸機関については、イの規定にかかわらず、その特定小児往復普通旅客運賃
ハ その他の運輸機関については、前号の規定によつて算出した片道普通旅客運賃を2倍した額
(3) 連続乗車する場合の小児普通旅客運賃は、各区間ごとに、第1号によつて算出した運賃を合算した額とする。
(注)特定小児片道普通旅客運賃及び特定小児往復普通旅客運賃は、細則別表中関係運輸機関の旅客運賃欄にその旨表示する。
イ 特定小児片道普通旅客運賃の定のある運輸機関
栗原電鉄株式会社線
福島交通株式会社線
庄内交通株式会社線
蒲原鉄道株式会社線
新潟交通株式会社線
越後交通株式会社線
頚城鉄道自動車株式会社線
東野鉄道株式会社線
上信電気鉄道株式会社線
上毛電気鉄道株式会社線
日立電鉄株式会社線
茨城交通株式会社線
鹿島参宮鉄道株式会社線
銚子電気鉄道株式会社線
流山電気鉄道株式会社線
上田丸子電鉄株式会社線
大井川鉄道株式会社線
豊橋鉄道株式会社線
名古屋鉄道株式会社線
三岐鉄道株式会社線
富山地方鉄道株式会社線
立山開発鉄道株式会社自動車線
加越能鉄道株式会社線
北陸鉄道株式会社新粟津線
京福電気鉄道株式会社線
福井鉄道株式会社鉄道線
近江鉄道株式会社線
京阪電気鉄道株式会社線
京阪神急行電鉄株式会社線
江若鉄道株式会社線
近畿日本鉄道株式会社線
奈良電気鉄道株式会社線
阪神電気鉄道株式会社線
山陽電気鉄道株式会社線
信貴生駒電鉄株式会社線田原本線
南海電気鉄道株式会社線
信貴生駒電鉄株式会社線
野上電気鉄道株式会社線
三重交通株式会社線
加悦鉄道株式会社線
尾道鉄道株式会社線
琴平参宮鉄道株式会社線
伊予鉄道株式会社線
土佐電気鉄道株式会社線
西日本鉄道株式会社線
九州産業交通株式会社阿蘇登山自動車線
瀬戸内運輸株式会社線自動車線
日東交通株式会社線
新日本観光株式会社はとバス線
京阪自動車株式会社線
亀の井バス株式会社線
ロ 特定小児往復普通旅客運賃の定めのある運輸機関
九州産業交通株式会社阿蘇登山自動車線
(小児割引普通旅客運賃)
第42条 小児割引普通旅客運賃は、団体旅客運賃を除いて、次の各号の通りとする。
(1) 小児片道割引普通旅客運賃
イ 関係運輸機関の割引率が同一の場合には、その小児片道普通旅客運賃から割引額を控除し、は数計算した額とする。
ロ 関係運輸機関において割引率が異なるものがある場合は、割引率を同じくするものごとに、その小児片道普通旅客運賃相当額から割引額を控除し、は数計算したうえ、これを併算した額とする。
(2) 小児往復割引普通旅客運賃
前号の規定により算出した小児片道割引普通旅客運賃を2倍した額とする。但し、関係運輸機関において特定大人往復普通旅客運賃又は特定小児往復普通旅客運賃の定のある場合は、次によつて計算したものを併算した額とする。
イ 特定大人往復普通旅客運賃の定めのある運輸機関については、その特定大人往復普通旅客運賃を折半し、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額から割引額を控除し、は数計算した額
ロ 特定小児往復普通旅客運賃の定めのある運輸機関については、イの規定にかかわらず、その特定小児往復普通旅客運賃から割引額を控除し、は数計算した額
ハ その他の運輸機関については、前号の規定によつて算出した片道普通旅客運賃を2倍した額
(3) 連続乗車する場合の小児割引普通旅客運賃
各区間ごとに、第1号の規定によつて計算した運賃を合算したものとする。
2
第40条第2項の規定は、小児片道割引普通旅客運賃の計算の場合に準用する。
(幼児及び乳児の旅客運賃)
第43条 幼児に対しては、
第35条第2項の規定に該当する場合は、その全区間を通じ小児旅客運賃を収受し、その他の場合は無賃とする。
2 乳児に対しては、旅客運賃を収受しない。
(学生割引)
第44条
第19条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより、その2等区間について、大人普通旅客運賃を割引する。
(1) 国鉄線
イ 鉄道にあつては、片道ごとにその区間の普通旅客運賃から100キロメートル分の普通旅客運賃を差し引いた額について5割引きとする。
ロ 航路及び自動車線については、
第19条第1号に定める場合に限り、2割引とする。
(2) 社線
第19条第2号に掲げる場合の社線 全区間2割引とする。
その他の社線 割引をしない。
(被救護者割引)
第45条
第21条の規定により被救護者又はその付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、国鉄線及び社線とも、その2等区間について普通旅客運賃の5割の割引をする。
(往復割引)
第45条の2
第22条の2の規定により、往復乗車する旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、復路の国鉄線(自動車線を除く。)の区間について、普通旅客運賃の1割を割引する。この場合、端数は次の各号によつて計算するものとする。
(1) 大人にあつては、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とする。
(2) 小児にあつては、10円未満のは数を二捨三入して5円・10円単位とする。
(臨時特殊割引)
第46条
第23条の規定により割引の普通乗車券を発売する場合の普通旅客運賃の割引率は、その都度定める。
(準用規定)
第47条 旅客規則第88条及び第89条第3項・第4項の規定は、この節に準用する。
(注)準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。
第88条 異級乗車の鉄道の大人片道普通旅客運賃の計算方
第89条 割引の片道普通旅客運賃
第3節 定期旅客運賃
(定期旅客運賃)
第48条 定期旅客運賃の計算方は、次の各号の通りとする。
(1) 大人定期旅客運賃は、次に掲げる各運輸機関の定期旅客運賃を併算した額とする。
イ 国鉄線 旅客規則の定めるところによつて計算した定期旅客運賃
ロ 社線 別に定める社線定期旅客運賃
(2) 小児定期旅客運賃は、前号イ及びロに規定する各運輸機関ごとの大人定期旅客運賃を折半し、は数計算したものを併算した額とする。但し、関係運輸機関において特定小児定期旅客運賃の定のある場合は、次によつて計算したものを併算した額とする。
イ 特定小児定期旅客運賃の定のある運輸機関については、別に定める特定小児定期旅客運賃額
ロ その他の運輸機関については、前号イ及びロに規定する各運輸機関ごとの大人定期旅客運賃を折半し、は数計算した額
(注1)「別に定める社線定期旅客運賃」及び「特定小児定期旅客運賃」とは、関係国鉄支社長において達示したものをいう。
(注2)普通定期旅客運賃の設定のない社線又は国鉄自動車線との間の連絡普通定期旅客運賃は、社線又は国鉄自動車線の通勤定期旅客運賃とその他の区間の普通定期旅客運賃とを合算した額とする。
(準用規定)
第49条 旅客規則第103条の規定は、この節に準用する。
(注)準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。
第103条 異級乗車の大人普通定期旅客運賃の計算方
第4節 団体旅客運賃
(一般扱の団体旅客運賃)
第50条
第28条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつて普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 学生団体
イ 2等
(イ)学生・生徒・児童・幼児及び青年学級生 |
(一)国鉄線<(自動車線を除く。) |
大人 | 5割引 |
小児 | 3割引 |
(二)国鉄自動車線 | 2割引 |
(三)社線 | 別に定める割引率による割引 |
(ロ)付添人・教職員及び旅行あつ旋人 |
(一)国鉄線<(自動車線を除く。) |
大人 | 3割引 |
(二)国鉄自動車線 | 2割引 |
(三)社線 | 別に定める割引率による割引 |
ロ 1等
普通団体の割引率と同一とする。
(2) 普通団体
イ 国鉄線<(自動車線を除く。)各等
(イ) 国鉄が定める区間について観光団体専用列車を利用するとき 2割引
(ロ) (イ)以外のとき
輸送期間 |
割引率 |
第1期(4月、5月及び10月。ただし、北海道内相互発着の場合は、6月、7月及び8月) |
1割引 |
第2期(第1期以外の月) |
1.5割 |
2 前項第2号イの(ロ)及び次に掲げる社線において、団体旅客の1発着区間(普通旅客運賃の1計算区間)が、2以上の輸送期間にまたがるときの旅客運賃の割引率は、その区間の旅行開始駅において当該団体が乗車船する列車等の出発する日の属する期間のものによる。
(注)第2項前段の場合、国鉄鉄道線においては、同一割引率を適用するごとにキロ程を通算して計算した普通旅客運賃相当額から割引額を控除し、は数計算したものを合算するものとする。
第54条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行すること(以下「途中下車」という。)ができる。但し、次の各号に規定する駅を除く。
(1) 全区間の営業キロ程が片道20キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、その区間内の駅。但し、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合を除く。
(4) 鉄道又は航路と自動車線とにまたがる普通乗車券で、全区間の営業キロ程が片道20キロメートルをこえるものを使用する場合は、自動車線区間内の駅。但し、運輸機関が指定した駅を除く。
第57条 旅客規則第147条から第153条まで、第155条・第158条から第161条まで、第164条から第168条まで、第170条及び第171条の規定は、この章に準用する。
(注1)社発売の乗車券の発駅名には「小田急電鉄経堂から」の例により社線の略号を附記する。但し、「近畿日本四日市」のように駅名に社名を冠記している場合には、社線の略号を附記することを省略することができる。
(注2)普通定期乗車券利用の旅客に対し、社線で普通定期乗車券を設定しない場合に、その車線の通勤定期旅客運賃とその他の区間の普通定期旅客運賃を合算して発売する定期乗車券は、普通定期乗車券の様式のものを使用する。