第1編 総則

(目的)
第1条 この規則は、○○電鉄(以下「当社」という。)における、ICカードを媒体とした乗車券(以下「ICカード乗車券」という。)による旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 当社において旅客の運送等を行うICカード乗車券は、次の各号のとおりとする。
(1) 株式会社パスモが発行する「PASMO」
(2) 株式会社パスモが相互利用を行う以下のICカード乗車券
ア 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」
イ 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」
ウ 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」
2 前項のICカード乗車券による旅客の運送等については、この規則の定めるところによる。ただし、前項第2号に定めるICカード乗車券においては、次の各号の取扱いは行わない。
(1) 第10条及び第28条(発売)
(2) 第16条及び第34条(再印字)
(3) 第17条(改氏名による記名ICカードの書替え)
(4) 第20条及び第37条(紛失再発行)
(5) 第21条及び第38条(障害再発行)
(6) 第22条及び第39条(ICカードの交換)
(7) 第24条及び第41条(払いもどし)
(8) 第25条(ICカードの変更)
3 前項第4号及び第5号については、その手続きのみを行う。
4 この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによる。
5 この規則に定めのない事項については、法令、当社の旅客営業規則及びICカード発行事業者が定めるICカード取扱規則(以下「IC発行事業者規則」という。)等の定めるところによる。

(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「IC取扱事業者」とは、別表第1号に規定する事業者をいう。
(2) 「IC鉄道事業者」とは、別表第1号に規定するIC取扱事業者のうち鉄道事業者をいう。
(3) 「SF」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引換えに充当する、ICカード乗車券に記録された金銭的価値をいう。
(4) 「ICSFカード」とは、SFにより旅客の運送等に供するICカード乗車券をいう。
(5) 「無記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人1名の使用に供するICカード乗車券をいう。
(6) 「記名ICカード」とは、券面に使用者の記名を行い、かつ、カードに使用者の氏名を記録した、記名人本人の使用に供するICカード乗車券をいう。
(7) 「大人用ICカード」とは、大人の使用に供する記名ICカードをいう。
(8) 「小児用ICカード」とは、小児の使用に供するものであって券面に小児の表示を行った記名ICカードをいう。
(9) 「IC定期乗車券」とは、記名ICカードにIC鉄道事業者の定期乗車券の機能を付加したICカード乗車券をいう。
(10)「大人用IC定期乗車券」とは、大人の使用に供するIC定期乗車券をいう。
(11)「小児用IC定期乗車券」とは、小児の使用に供するIC定期乗車券をいう。
(12)「チャージ」とは、ICカード乗車券に入金することをいう。
(13)「デポジット」とは、返却することを条件に、ICカード発行事業者が収受するICカードの使用権の代価をいう。
(14)「改札機等」とは、ICカード乗車券の改札を行う機器をいう。
(15)「最低運賃相当額」とは、旅客営業規則に規定する普通旅客運賃で、当該乗車駅から隣接駅までの区間に対して適用される最も低額な運賃をいう。
(16)「乗継駅」とは、乗継割引適用区間で、一旦改札を出て他の鉄道事業者線へ乗換える駅をいう。
(17)「乗換駅」とは、下記に記載するかっこ内の路線相互間で、一旦改札を出て乗換える駅をいう。

(契約の成立及び適用規定)
第4条 ICカード乗車券による旅客運送の契約は、駅において乗車の際に改札機等による改札を受けたときに旅客と当社の間において成立する。ただし、IC定期乗車券における定期乗車券にかかわる運送契約は、その定期乗車券を発売したときに成立する。
2 前項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。

(使用方法及び制限事項)
第5条 ICカード乗車券を使用して乗車するときは、改札機等による改札を受けて入場し、同一のICカード乗車券により改札機等による改札を受けて、出場しなければならない。
2 出場時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、精算機等において不足額を支払い、出場するものとする。
3 ICカード乗車券のSFを使用して定期乗車券、他の乗車券、別のICカード及び当社が別に定める乗車券等との引換えはできない。
4 入場時に使用したICカード乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該ICカード乗車券で再び入場することはできない。
5 次の各号のいずれかに該当するときは、ICカード乗車券は直接改札機等で使用できないことがある。
(1) 入場時にSF残額が当該駅の最低運賃相当額に満たないとき。
(2) 旅客が、出場時に改札機等で旅客運賃の減額ができない経路を乗車したとき。
(3) ICカード乗車券の破損、改札機等の故障又は停電等により改札機等によるICカード乗車券の内容の読取りが不能となったとき。
(4) 記名ICカードにおいては改札機等での入場又は出場、SF若しくは定期乗車券の使用又はSFのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、6箇月間これらの取扱いが行われなかったとき。
(5) 一体型ICカードにおいては提携先の都合により、当該ICカードが使用できない状態となったとき、又は有効期限が終了したとき。
6. 乗車以外の目的で駅に入出場することはできない。
7. IC定期乗車券は、その券面表示区間内の駅を発駅又は着駅とする他の乗車券と併用することができる。この場合は、第1項に規定する使用方法と同様の取扱いを受けたこととみなす。
8. 記名ICカードは、当該記名ICカードに記録された記名人本人以外が使用することはできない。
9. 偽造、変造又は不正に作成されたICカード乗車券、SF又は定期乗車券の機能を使用することはできない。

(個人情報の取扱い)
第6条 記名ICカードにかかわる個人情報の取扱いは、ICカード発行事業者の定めるところによる。

(旅客の同意)
第7条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。

(取扱区間)
第8条 当社におけるICカード乗車券の取扱区間は、全線とする。

(制限又は停止)
第9条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、当社が必要であると認めたときは、次に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1) 発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止
(2) 乗車区間・乗車経路・乗車方法又は乗車する列車の制限
2 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負わない。

第2編 ICSFカード

第1章 発売

(発売)
第10条 ICSFカードはIC発行事業者規則の定めにより駅等で発売する。ただし、記名ICカードの購入を希望する旅客がICカード乗車券を処理する機器により、購入申込書に記載すべき事項を入力した場合は、購入申込書の提出を省略し発売することができる。

(チャージ)
第11条 ICSFカードは、IC発行事業者規則の定めによりICカード乗車券を処理する機器によりチャージすることができる。
2 ICSFカードを使用して乗車し、出場時にSF残額が減額する運賃相当額に満たない場合は、その不足額を精算機等によりチャージすることができる。

(SF残額の確認)
第12条 ICSFカードのSF残額は、ICカード乗車券を処理する機器により確認することができる。
2 ICSFカードのSF残額履歴の表示又は印字はIC発行事業者規則の定めにより、ICカード乗車券の処理を行う機器により確認することができる。

第2章 運賃

(運賃の減額)
第13条 旅客がICSFカードを使用して乗車する場合、出場時に当該乗車区間の大人片道普通旅客運賃を減額する。ただし、小児用ICカードにあっては、小児片道普通旅客運賃を減額する。
2 当社の駅発着となる場合で、当該発着区間内に他のIC鉄道事業者を含む場合であっても、特に認めた場合を除き、全線当社を使用したものとみなして、片道普通旅客運賃を収受する。
3 乗換駅を経由して着駅で出場する場合は、発着区間の片道普通旅客運賃相当額と当該乗換駅における収受額とを比較し、不足額は収受し過剰額は払いもどしをしないものとする。

(当社を含むIC鉄道事業者相互間を乗車する場合の運賃の減額)
第14条 旅客がICSFカードを使用して入場した後、各IC鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車する場合、出場時に減額する旅客運賃は、実際に乗車した経路に基づき、各IC鉄道事業者で定める大人片道普通旅客運賃の計算方による運賃の合算額とする。また、小児用ICカードのSFから減額する旅客運賃にあっては、各IC鉄道事業者で定める小児片道普通旅客運賃の合算額とする。
2 前項にかかわらず、改札機等での旅客運賃の減額は、入場した駅から4社局以内の各IC鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車した場合に限る。ただし、5社局以上を連続して乗車した場合であっても、4社局以内を連続して乗車できる経路がある場合には、4社局以内を乗車したものとみなして運賃を減額する。
3 前項で減額するときに、乗車経路が特定できない場合は、実際に乗車した経路と異なる経路を乗車したものとみなして運賃を減額することがある。
4 IC鉄道事業者が規定する旅客運賃に割引を適用する区間を乗車する場合は、出場時に当該区間の片道普通旅客運賃相当額から割引額を減じた額を減額する。ただし、同一IC鉄道事業者の割引適用区間が重複する場合にあっては、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 割引額が異なる場合には、旅客運賃が低廉となる割引を適用する。
(2) 割引額が同一の場合には、乗車経路において最初に発生する割引を適用する。

第3章 効力

(効力)
第15条 ICカード乗車券取扱区間内を、ICSFカードを使用して乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとする。この場合、ICSFカード1枚をもって1人が使用することができる。なお、無記名ICカードから大人片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができる。
(2) 入場後は、当日限り有効とする。
(3) 途中下車の取扱いはしない。
(4) 乗継駅(及び乗換駅)では、SF残額が発駅からの片道普通旅客運賃に満たない場合、当該乗継駅(又は乗換駅)での出場ができない。
(5) 乗継駅(及び乗換駅)では、出場から再入場までの時間が30分を超えた場合、乗継(及び乗換)の取扱いをしない。

(記名ICカードの再印字)
第16条 記名ICカードは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合、IC発行事業者規則の定めるところにより、速やかに当該カードを当社に差し出して、券面表示事項の再印字を請求しなければならない。

(改氏名による記名ICカードの書替え)
第17条 旅客が記名ICカードに記録された氏名を改めた場合は、当該記名ICカードは使用してはならない。
2 前項の場合、旅客は速やかに当社が定める申込書及び当該記名ICカードを当社に差し出して、氏名の書替えを請求をしなければならない。この場合の取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。

(無効となる場合)
第18条 ICSFカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったICSFカードの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
(1) 旅行開始後のICカードを他人から譲り受けて使用した場合
(2) 取扱区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに出場した場合
(3) 係員の承諾なく改札機等による改札を受けずに入場した場合
(4) 記名ICカードを記名人以外の者が使用した場合
(5) 券面表示事項が不明となった記名ICカードを使用した場合
(6) 使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した小児用ICカードを使用した場合
(7) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(8) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1) 偽造、変造又は不正に作成されたICSFカード若しくはSFを使用した場合
(2) 旅客の故意又は重大な過失によりICSFカードが障害状態となったと認められる場合

(不正使用に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第19条 前条の規定に該当した場合、旅客営業規則の定めにより普通旅客運賃・増運賃を収受する。
(→第18条「無効となる場合」)

第4章 再発行・交換

(紛失再発行)
第20条 記名ICカードの記名人が当該記名ICカードを紛失した場合で、当社が定める申請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより、使用停止措置と再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を交付する手続きをした後、再発行の取扱いを行う。
2 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した記名ICカードが発見された場合で、当社が定める申請書と当該カードをともに提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより、デポジットの返却を行う。

(障害再発行)
第21条 ICSFカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当社が定める申請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより再発行整理票を交付する手続きをした後、再発行の取扱いを行う。
2 前項にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わない。
(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2) 旅客の故意又は重大な過失によりICSFカードが障害状態となったと認められ、第18条第2項第2号により無効となった場合
(→第18条「無効となる場合」)

(ICカードの交換)
第22条 当社及びICカード発行事業者の都合により、旅客が使用しているICSFカードを、当該ICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードに予告なく交換することがある。

(免責事項)
第23条 ICカードの交換又は再発行により、ICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードを発行したことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
2 紛失した記名ICカードの払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害については、当社はその責めを負わない。

第5章 払いもどし

(払いもどし)
第24条 旅客が、ICSFカードが不要となり、当社が定める申請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより払いもどしを行う。

第6章 特殊取扱

(ICカードの変更)
第27条 旅客が無記名ICカードを差し出して、記名ICカードへの変更を申し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカードの変更を行う。なお、記名ICカードから無記名ICカードへの変更はできない。
2 旅客が有効期限終了後の小児用ICカードを差し出して、大人用ICカードへの変更を申し出た場合は、IC発行事業者規則の定めによりICカードの変更を行う。

(同一駅で出場する場合)
第26条 旅客は、ICSFカードを使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間の普通旅客運賃を支払い、当該ICSFカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。
2 旅客は、ICSFカードを使用して入場した後、乗車せずに同一駅で出場する場合は、当該入場駅の入場料金を支払い、当該ICSFカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。

(列車の運行不能の場合の取扱方)
第27条 旅客は、改札機等による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、次の各号のいずれかに定める取扱いを選択のうえ請求することができる。
(1) 発駅まで無賃送還をするとき
 乗車区間の運賃は収受せず、無賃送還後、発駅での出場時に当該ICSFカードの発駅情報の消去処理を行う。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、次号に定める取扱いを適用する。
(2) 発駅に至る途中駅まで無賃送還したとき又は当該駅で旅行を中止したとき
 発駅から途中駅までの片道普通旅客運賃相当額を、途中駅においてICカード乗車券のSF残額から減額する。

第3編 IC定期乗車券

第1章 発売

(発売)
第28条 旅客が定期乗車券の購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、旅客営業規則に定める定期乗車券を発売する。この場合、大人用定期乗車券は大人用ICカードに、小児用定期乗車券は小児用ICカードに定期乗車券の機能を付加する。ただし、定期乗車券の購入を希望する旅客がICカード乗車券を処理する機器により、購入申込書に記載すべき事項を入力した場合は、購入申込書の提出を省略し発売することができる。
2 無記名ICカードに定期乗車券の機能を付加するときは、当該無記名ICカードを記名ICカードに変更した後、前項の取扱いを行う。
3 前各項にかかわらず、実習用通学定期乗車券(及びXXXXX定期乗車券)の発売はしない。

(チャージ)
第29条 IC定期乗車券は、IC発行事業者規則の定めによりICカード乗車券を処理する機器によりチャージすることができる。
2 IC定期乗車券を使用して乗車し出場時に精算が生じ、かつSF残額が減額する運賃相当額に満たない場合は、その不足額を精算機等によりチャージすることができる。

(SF残額の確認)
第30条 IC定期乗車券のSF残額は、ICカード乗車券を処理する機器により確認することができる。
2 IC定期乗車券のSF残額履歴の表示又は印字はIC発行事業者規則の定めにより、ICカード乗車券の処理を行う機器により確認することができる。

第2章 運賃

(運賃の減額)
第31条 旅客がIC定期乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場する場合の取扱いは次の各号の定めるとおりとする。
(1) 有効期間内で券面表示区間内から入場した後、券面表示区間外の任意の駅まで乗車し出場する場合は、別途乗車となる区間の片道普通旅客運賃相当額を減額する。
(2) 有効期間内で券面表示区間外から入場した後、券面表示区間内の任意の駅まで乗車し出場する場合は、別途乗車となる区間の片道普通旅客運賃相当額を減額する。
(3) 有効期間内で券面表示区間外の駅相互間又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際乗車区間又は別途乗車となる区間の片道普通旅客運賃相当額を減額する。
(→第3編 IC定期乗車券 第33条「効力」)

(当社を含むIC鉄道事業者相互間を乗車する場合の運賃の減額)
第32条 旅客がIC定期乗車券を使用して入場した後、各IC鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車し、出場する場合の取扱いは前条の規定を準用する。
2 前項の定めにより、出場時に減額する片道普通旅客運賃相当額は、実際に乗車した経路に基づき、各IC鉄道事業者で定める大人片道普通旅客運賃の計算方による運賃の合算額とする。また、小児用ICカードのSFから減額する旅客運賃にあっては、各IC鉄道事業者で定める小児片道普通旅客運賃の合算額とする。
3 前項にかかわらず、改札機等での旅客運賃の減額は、入場した駅から4社局以内の各IC鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車した場合に限る。ただし、5社局以上を連続して乗車した場合であっても、4社局以内を連続して乗車できる経路がある場合には、4社局以内を乗車したものとみなして運賃を減額する。
4 前項で減額するときに、乗車経路が特定できない場合は、実際に乗車した経路と異なる経路を乗車したものとみなして運賃を減額することがある。
5 IC鉄道事業者が規定する旅客運賃に割引を適用する区間を乗車する場合は、出場時に当該区間の片道普通旅客運賃相当額から割引額を減じた額を減額する。ただし、同一IC鉄道事業者の割引適用区間が重複する場合にあっては、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 割引額が異なる場合には、旅客運賃が低廉となる割引を適用する。
(2) 割引額が同一の場合には、乗車経路において最初に発生する割引を適用する。

第3章 効力

(効力)
第33条 第28条の規定により発売した定期乗車券は旅客営業規則の定めにより取り扱う。
2 SFをチャージしたIC定期乗車券を、定期乗車券の券面表示区間外又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し、ICカード乗車券取扱区間内を乗車する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとする。
(2) 入場後は、当日限り有効とする。
(3) 途中下車の取扱いはしない。
(4) 乗継駅(及び乗換駅)では、SF残額が発駅からの片道普通旅客運賃に満たない場合、当該乗継駅(又は乗換駅)での出場ができない。
(5) 乗継駅(及び乗換駅)では、出場から再入場までの時間が30分を超えた場合、乗継(及び乗換)の取扱いをしない。
(→第3編 IC定期乗車券 第28条「発売」)

(再印字)
第34条 IC定期乗車券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用してはならない。
2 前項の場合、速やかに当該IC定期乗車券を当社に差し出して、券面表示事項の再印字を請求しなければならない。

(無効となる場合)
第35条 IC定期乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合、無効とする。この場合、無効となったIC定期乗車券の取扱いは、IC発行事業者規則の定めによる。
(1) 券面表示区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに出場した場合
(2) 係員の承諾なく改札機等による改札を受けずに乗車した場合
(3) IC定期乗車券を記名人以外の者が使用した場合
(4) 券面表示事項が不明となったIC定期乗車券を使用した場合
(5) 使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した小児用IC定期乗車券を使用した場合
(6) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(7) 当社の旅客営業規則に定める定期乗車券が無効となる事項に該当する場合
(8) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1) 偽造、変造又は不正に作成されたIC定期乗車券若しくはSFを使用した場合
(2) 旅客の故意又は重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態となったと認められる場合

(不正使用に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第36条 前条第1項の規定に該当した場合、旅客営業規則の定めにより普通旅客運賃・増運賃を収受する。

第4章 再発行・交換

(紛失再発行)
第37条 IC定期乗車券の記名人が当該IC定期乗車券を紛失した場合で、当社が定める申請書を提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより、使用停止措置と再発行再発行整理票を交付する手続きをした後、再発行の取扱いを行う。
2 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失したIC定期乗車券が発見された場合で、当社が定める申請書と当該カードをともに提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより、デポジットの返却を行う。

(障害再発行)
第38条 IC定期乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当社が定める申請書を提出したときは、再発行整理票を交付する手続きをした後、再発行の取扱いを行う。
2 前項にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わない。
(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2) 旅客の故意又は重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態となったと認められ、第35条第2項第2号により無効となった場合
(→第35条「無効となる場合」)

(ICカードの交換)
第39条 当社及びICカード発行事業者の都合により、IC定期乗車券を、当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券に予告なく交換することがある。

(免責事項)
第40条 ICカードの交換又は再発行により、IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券を発行したことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
2 紛失したIC定期乗車券の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害については、当社はその責めを負わない。

第5章 払いもどし

(払いもどし)
第41条 旅客は、IC定期乗車券に付加された定期乗車券の機能が不要となり、当社が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客営業規則に定める払いもどしを行い、IC定期乗車券から定期乗車券の機能のみ消去して返却する。
2 旅客が、IC定期乗車券が不要となり、当社が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、旅客営業規則に定める定期乗車券の払いもどし及びIC発行事業者規則の定めによる記名ICカードの払いもどしを行う。この場合の払いもどし額は、定期乗車券の払いもどし額とSF残額の合算額とする。
3 前項の払いもどしを行う場合の手数料は、IC定期乗車券1枚につき210円(SF残額に10円未満の端数があるときは、SF残額を10円単位に切り上げるための必要額を210円から差し引いた額を手数料とする。また、定期乗車券の払いもどし額とSF残額の合算額が210円未満のときは、その合算額の同額を手数料とする。)とする。

第6章 特殊取扱

(同一駅で出場する場合)
第42条 旅客が、IC定期乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合の取扱いは次の各号に定めるとおりとする。
(1) 有効期間内で券面表示区間内から入場した後、券面表示区間外の任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、別途乗車となる区間の普通旅客運賃を支払い、当該IC定期乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。
(2) 券面表示区間外の駅又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間又は別途乗車となる区間の普通旅客運賃を支払い、当該IC定期乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。
2 券面表示区間外の駅又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において入場した後、乗車せずに同一駅で出場する場合は、当該入場駅の入場料金(又は最低運賃相当額)を支払い、当該IC定期乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。

(列車の運行不能の場合の取扱方)
第43条 券面表示が有効期間内のIC定期乗車券を所持し、券面表示区間内を乗車する旅客が、改札機等による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、旅客営業規則に定める定期乗車券の取扱いによる。
2 SFをチャージしたIC定期乗車券を所持し券面表示区間外を乗車する場合又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する旅客が、改札機等による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は次の各号に定める取扱いを選択のうえ請求することができる。
(1) 発駅まで無賃送還をするとき
 乗車区間の運賃は収受せず、無賃送還後、発駅での出場時に当該カードの発駅情報の消去処理を行う。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、次号に定める取扱いを適用する。
(2) 発駅に至る途中駅まで無賃送還したとき又は当該駅で旅行を中止したとき
 発駅から途中駅又は当該駅までの片道普通旅客運賃相当額を、途中駅又は当該駅においてICカード乗車券のSF残額から減額する。


別表第1号 IC取扱事業者

(IC鉄道事業者)
伊豆箱根鉄道株式会社
江ノ島電鉄株式会社
小田急電鉄株式会社
京王電鉄株式会社
京成電鉄株式会社
京浜急行電鉄株式会社
埼玉高速鉄道株式会社
相模鉄道株式会社
首都圏新都市鉄道株式会社
新京成電鉄株式会社
西武鉄道株式会社
多摩都市モノレール株式会社
東京急行電鉄株式会社
東京地下鉄株式会社
東京都交通局
東武鉄道株式会社
東葉高速鉄道株式会社
箱根登山鉄道株式会社
北総鉄道株式会社
株式会社ゆりかもめ
横浜高速鉄道株式会社
横浜市交通局
横浜新都市交通株式会社
埼玉新都市交通株式会社
東京モノレール株式会社
東京臨海高速鉄道株式会社
東日本旅客鉄道株式会社
 
(ICバス事業者)
伊豆箱根バス株式会社
江ノ島電鉄株式会社
江ノ電バス株式会社
小田急バス株式会社
小田急シティバス株式会社
神奈川中央交通株式会社
株式会社湘南神奈交バス
株式会社津久井神奈交バス
株式会社横浜神奈交バス
株式会社相模神奈交バス
株式会社藤沢神奈交バス
川崎市交通局
川崎鶴見臨港バス株式会社
臨港グリーンバス株式会社
関東バス株式会社
ケイビーバス株式会社
京王電鉄バス株式会社
京王バス東株式会社
京王バス中央株式会社
京王バス南株式会社
京王バス小金井株式会社
京成バス株式会社
千葉中央バス株式会社
千葉海浜交通株式会社
千葉内陸バス株式会社
東京ベイシティ交通株式会社
ちばフラワーバス株式会社
ちばレインボーバス株式会社
ちばシティバス株式会社
ちばグリーンバス株式会社
京成タウンバス株式会社
京成トランジットバス株式会社
市川交通自動車株式会社
京浜急行バス株式会社
羽田京急バス株式会社
横浜京急バス株式会社
湘南京急バス株式会社
国際興業株式会社
相模鉄道株式会社
相鉄バス株式会社
西武バス株式会社
西武自動車株式会社
西武観光バス株式会社
立川バス株式会社
株式会社シティバス立川
千葉交通株式会社
東急バス株式会社
株式会社東急トランセ
東京都交通局
東武バスセントラル株式会社
東武バスウエスト株式会社
東武バスイースト株式会社
朝日自動車株式会社
茨城急行自動車株式会社
国際十王交通株式会社
川越観光自動車株式会社
阪東自動車株式会社
西東京バス株式会社
多摩バス株式会社
箱根登山バス株式会社
小田急箱根高速バス株式会社
日立自動車交通株式会社
富士急行株式会社
株式会社フジエクスプレス
富士急湘南バス株式会社
富士急山梨バス株式会社
富士急シティバス株式会社
富士急静岡バス株式会社
船橋新京成バス株式会社
習志野戸新京成バス株式会社
松戸新京成バス株式会社
平和交通株式会社
有限会社団地交通
山梨交通株式会社
横浜市交通局
ジェイアールバス関東株式会社