第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、日本国有鉄道(以下「国鉄」といいます。)の行う荷物の運送について適正な取扱方を定め、もつて輸送サービスの向上と事業の能率的な遂行をはかることを目的とします。

(適用範囲)
第2条 国鉄の経営する鉄道、航路及び自動車線による荷物の運送については、この規則を適用します。
2 この規則に定めていない事項については、法令及び別に定めてあるものによります。

(用語の意義)
第3条 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「国鉄線」とは、国鉄の経営する鉄道、航路及び自動車線をいいます。
(2) 「駅」とは、荷物の取扱いをする停車場(宮島営業所及び小松港営業所を含みます。)及び自動車営業所をいいます。
(3) 「列車等」とは、荷物の運送を行う列車、連絡船及び自動車をいいます。
(4) 「急行列車」とは、特別急行列車、普通急行旅客列車及び急行荷物列車をいいます。
(5) 「乗車券」とは、乗車券、乗船券及び乗車船券をいいます。
(6) 「乗車券類」とは、乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券をいいます。
(7) 「荷物」とは、手荷物及び小荷物をいいます。
(8) 「荷物切符」とは、手荷物切符及び小荷物切符をいいます。
(9) 「荷物切符類」とは、荷物切符及び荷物さしず切符をいいます。
(10)「3辺の和」とは、荷物の長さ、幅及び高さの各辺の最長部分の和をいいます。
2 この規則に掲げる荷物の名称のうち、危険品とは、危険品品目表(別表第1)に定めるものをいい、貴重品及び易損品とは小荷物運賃割増割引表(別表第4)に定めるものをいいます。

(契約の成立時期及び適用規定)
第4条 荷物の運送契約は、その成立について別段の意思表示又は定めのある場合を除いて、旅客又は荷主が所定の運賃及び料金を支払い、荷物切符類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立するものとします。
2 前項の規定により、契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規定によるものとします。

(取扱区分)
第5条 荷物は、託送の条件に応じて、手荷物と小荷物とに区分して取り扱います。
2 小荷物は、荷送人の選択及び別に定める手続を経ることにより、次の各号に掲げる扱種別に区分します。
(1) 普通扱
 次号及び第3号に掲げる扱種別以外の小荷物
(2) 特別扱
 新聞紙又は雑誌であつて、第8条の規定により特別の取扱いをする小荷物
(3) 貸切扱
 荷物車を貸切りにして運送する小荷物

(手荷物の取扱範囲)
第6条 手荷物として取り扱う物品は、乗車券(通勤定期乗車券で定期手回り品切符の伴わないもの及び通学定期乗車券を除きます。)を所持する旅客の自用の物品であつて、かつ、次の各号の1に該当しないものに限ります。
(1) 1個の重量が30キログラム又は3辺の和が2メートルをこえるもの
(2) 貴重品、易損品及び動物(水に入れない魚介類を除きます。)
(3) 危険品
(4) 臭気を発するもの又は不潔なもの
(5) 死体及び遺骨

(普通扱小荷物の取扱範囲)
第7条 普通扱小荷物として取り扱う物品は、次項及び第3項の規定による場合を除いて、次の各号の1に該当しないものに限ります。
(1) 1個の長さが3メートル、重量が150キログラム又は3辺の和が4メートルをこえるもの
(2) 死体及び遺骨
(3) 第1種放射性物質
(4) 生石灰及び焼成ドロマイト
(5) 臭気を発するもの又は不潔なもの
(6) 自動車線により運送するものであつて、1個の幅が1.6メートル又は高さが2.4メートルをこえるもの並びに第2種放射性物質及び水に入れた魚介類その他運送中に看守、保護等特殊の管理を必要とするもの
(7) 自動車線により運送する火薬類及び貴重品
(8) 建物取りこわし材
(9) 火薬類に属する煙火及び四アルキル鉛を含有する製剤
2 前項第1号から第6号までに掲げる物品であつても、あらかじめ国鉄において特に承諾し、かつ、荷送人が第17条第1項ただし書、第23条第35条第49条第2号第57条第1項ただし書、第63条及び第67条に規定する運送条件により託送する場合は、普通扱小荷物として取り扱います。この場合、その運送に特に要した費用は、荷送人の負担とします。
3 国鉄において別に定める駅にあつては、普通扱小荷物の取扱範囲を制限することがあります。
4 前項の規定により、取扱範囲を制限する駅については、駅営業範囲一覧に記載して関係駅に備え付けるほか、当該駅にその取扱範囲を掲示します。

(特別扱小荷物)
第8条 新聞紙又は雑誌は、国鉄の定めるところにより、あらかじめ特別扱の承認を受け、かつ、国鉄と荷送人との間に特別扱運送契約を締結し、その契約に基づいて、当該荷送人が直接販売のために託送する場合に限り、特別扱小荷物として、受託、運送、引渡し、運賃計算等に特別の取扱いをします。
2 特別扱小荷物は、1個の重量を20キログラム以内とし、新聞紙にあつては発行の日から5日以内に、雑誌にあつては発行の日から30日以内に託送しなければなりません。
3 特別扱の承認及び特別扱運送契約は、国鉄の指定する箇所において行います。
4 特扱別の承認の有効期間は、承認の日から2箇年を限度として、国鉄において別に定めます。ただし、承認した日の属する月の翌々月末日までに特別扱を承認した箇所と特別扱運送契約を締結しないときは、無効とします。

(貸切扱小荷物の取扱範囲)
第9条 貸切扱小荷物として取り扱う物品は、発着区間、荷送人及び荷受人を同じくし、かつ、次の各号の1に該当しないものに限ります。
(1) 重量が、荷物車の標記荷重トン数をこえるもの
(2) 危険品
(3) 航路(青森・函館間航路及び宇野・高松間航路を除きます。)又は自動車線により運送するもの

(取扱時間)
第10条 荷物の取扱時間は、駅ごとに定めて当該駅に掲示します。
2 運輸上支障があると認める荷物については、あらかじめ取扱日時を指定することがあります。

(期間の計算方)
第11条 日をもつて期間の計算を行う場合は、その初日及び末日は、時間の長短にかかわらず、1日として計算します。

(営業キロ程及び重量の端数の計算方)
第12条 営業キロ程及び重量を計算する場合、計算の最後に生じた1キロメートル未満又は1キログラム未満の端数は、それぞれ1キロメートル又は1キログラムに切り上げるものとします。

(荷造包装)
第13条 危険品の荷造包装は、法令の定めるところによるほか、危険品包装表(別表第2)に定めるところによるものとします。ただし、国鉄において特に承認したものは、その承認した荷造包装によることができます。
2 危険品以外の荷物については、その性質、形状、重量、運送距離及び積換回数に応じて、自他の荷物の損害を防止するとともに、積卸し等に不便でない荷造包装をするものとします。
3 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物又は劇物(以下これらを「毒物又は劇物」といいます。)については、前項の規定によるほか、破損し、又は漏れることのない荷造包装をするものとします。また、毒物又は劇物に使用した荷造空容器等については、これを洗浄し又は密閉したうえその外部に毒物又は劇物が付着していない状態にするものとします。
4 第2項の規定にかかわらず、荷送包装が不完全で、通常の運送をする場合に荷物の減量、破損等を生ずるおそれがあつても他に損害を及ぼさないで、かつ、取扱上支障がないと認めるときは、荷造りの不備によつて生じた荷物の損害を荷送人が負担する免責特約をして、運送の引受けをします。この場合、その免責特約の略号を「ニトヤ」とします。

(荷札及びあて先等の表示)
第14条 手荷物及び普通扱小荷物は、1個ごとに荷造りの表面に、次の各号に掲げる事項を記載するほか、同一事項を記載した荷札を荷物の一端につけるものとします。ただし、荷造りの表面に記載することができないときは、荷札を荷物の両端につけて、これに代えることができます。
(1) 発駅名、着駅名及びその所属線名。ただし、着駅名は、駅留荷物に限つて記載します。
(2) 荷送人及び荷受人の住所、郵便番号及び氏名又は商号
(3) 品名。ただし、貴重品、動物、易損品、毒物又は劇物及び危険品以外の物品の品名を2以上記載するときは「何々(おもな荷物の品名)ほか」と記載します。
(4) 個数。ただし、1個を一口とするときは省略することができます。
(5) 駅留の場合は、荷札の上部の○印内に「留」又は「止」
(6) 代金引換の取扱いをする小荷物(以下「代金引換小荷物」といいます。)にあつては、引換代金額
(7) 毒物又は劇物にあつては、荷札の上部に「[毒]」
2 荷札の様式は、次のとおりとします。(様式省略)
3 到着通知を必要としない駅留荷物については、第1項の規定にかかわらず、荷受人の住所の記載を省略するものとします。
4 国鉄は、前各項に規定する荷札並びに荷札及びあて先等の表示事項に不備があつた場合は、その不備によつて生じた損害に対して責任を負いません。

(特別扱小荷物のあて先等の表示)
第15条 特別扱小荷物には、荷造りの表面に、次に掲げる様式のあて先紙をはりつけ、必要事項を表示するものとします。ただし、中継駅名の表示については、国鉄の承諾を得て省略することができます。(様式省略)
2 国鉄が運送上必要と認めた場合は、前項のあて先紙又は荷造用の紙若しくは布について、着駅所属線別又は区間別に着色することを指定することがあります。
3 前条第4項の規定は、前各項に規定するあて先紙及びその表示事項に不備があつた場合に準用します。

(引渡期間)
第16条 荷物の引渡期間は、次の各号に定めるところによるほか、法令の定めるところによるものとします。
(1) 自動車線のみを運送する荷物の引渡期間は鉄道運輸規程(昭和17年鉄道省令第3号)第31条の規定を、航路のみを運送する荷物の引渡期間は鉄道船舶通シ運送規則(昭和5年逓信・鉄道省令)第4条の規定を準用します。
(2) 鉄道及び自動車線により運送する荷物の輸送期間は、発駅から着駅までの最短経路の営業キ口程(航路が中間に介在するときは、その前後の鉄道又は自動車線の営業キロ程は通算します。)により計算します。
(3) 着駅変更又は発駅返送のさしずに応じた場合の輸送期間は、荷物所在駅前後の荷物運送区間の営業キロ程を通算して計算します。この場合、国鉄の責任とならない事由による原着駅又は荷物所在駅における滞留日数は、輸送期間に加算します。満期返送の取扱いをする場合も同様とします。
2 一口の荷物を分割して引渡しをする場合の引渡期間については、分割して引渡しをするものごとに前項の規定を適用します。
3 第19条第2項の規定により運送の引受けをした手荷物の引渡期間は、荷物の取扱いの停止を解除した時から起算します。
4 配達に着手したにもかかわらず、転居、受取拒絶、不在等の事由により持ちもどつた配達荷物の引渡期間については、届先まで配達を行つた時をもつて、満了の時とみなします。
5 第34条及び第41条の規定により、列車の指定に応じた場合の引渡期間については、指定の列車が着駅に到着すべき所定の時刻から12時間を経過した時をもつて、満了の時とします。ただし、所定の時刻から12時間を経過した時が第1項の規定により計算した日数をこえるときは、同項の規定による引渡期間を適用します。

(積卸し又は中継作業の負担)
第17条 荷物の積卸し又は中継のための積換えは、国鉄において行います。ただし、次の各号に掲げる小荷物については、荷主において行うものとします。
(1) 第7条第2項の規定により特に運送の引受けをする死体及び1個の長さが6メートル、重量が300キログラム又は容積が1立方メートルをこえるもの
(2) 貸切扱小荷物
2 前項第1号に掲げるものの場合、その容積は、長さ、幅及び高さの各辺の最長部分の積をもつて計算します。

(証票の交付)
第18条 一口の荷物の全部の引渡しを受けたときは、貨物引換証又は船荷証券を発行するもの及び無賃で返送する特別扱小荷物の新聞紙の荷造用布を除いて、次の各号に定めるところにより、荷物切符を交付します。
(1) 手荷物 手荷物切符
(2) 普通扱小荷物及び貸切扱小荷物 小荷物切符
2 普通扱小荷物については、前項の規定にかかわらず、その引渡しを受ける前にあらかじめ運賃及び料金を荷送人から収受し、小荷物切符を交付することがあります。
3 さしずに応じて、運賃及び料金の払いもどしをする場合は荷物さしず切符に受領印を受け、運賃及び料金の収受をする場合は荷物さしず切符を交付します。
4 運賃、料金その他荷物の運送に関する費用を収受する場合、旅客又は荷主に交付する証票について、この規則に別段の定めをしていないときは、諸料金切符、荷物運賃訂正通知書又はこれらに代わる証票を交付します。
5 荷物切符類、諸料金切符、荷物運賃訂正通知書又はこれらに代わる証票の様式は、国鉄が別に定めます。

(荷物の取扱い等の制限又は停止)
第19条 列車等の運行が不能となつた場合又は荷物の運送の円滑な遂行を確保するため必要がある場合は、荷物の長さ、容積、重量、個数、品目若しくは取扱時間の制限又は取扱いの停止をすることがあります。
2 前項に規定する停止をした場合であつても、運輸上支障がないと認め、かつ、旅客が停止を解除した後に運送することを承諾するときは、手荷物に限り、運送の引受けをすることがあります。
3 線路の故障その他の事由により運送遅延のおそれがある場合は、延着により生じた荷物の損害を荷送人が負担する免責特約をして、運送の引受けをすることがあります。この場合、その免責特約の略号を「チトヤ」とします。
4 第1項に規定する制限又は停止をする場合及び前項に規定する運送の引受けをする場合は、その旨を関係駅に掲示します。

第2章 受託

第1節 通則

(運送の申込み)
第20条 荷送人は、託送の際、荷物の種類及び性質のほか、次の各号に掲げる事項のうち必要な事項を申し出るものとします。
(1) 貴重品にあつては、その価格
(2) 火薬、爆薬又は火工品にあつては、品目別の中味の薬量、個数又は長さ
(3) 煙火(がん具煙火を含みます。)にあつては、中味の薬量
(4) 放射性物質にあつては、その区分、放射単位数及び荷物の包装の表面の放射線量率
(5) 毒物又は劇物にあつては、その旨
(6) 荷物に破損その他の異状があるときは、その現状
(7) 前各号に掲げるもののほか、荷物の運送に関する必要事項
2 前項に規定する申出について、次の各号の1に該当すると認められるときは、荷送人の立会いを求めて荷物の内容を点検することがあります。
(1) 手荷物に危険品を収納している疑いがあるとき
(2) 特別扱小荷物として託送できないものを特別扱小荷物としている疑いがあるとき又は国鉄の承諾を受けないで特別扱小荷物の新聞紙と雑誌とを同一のこん包としている疑いがあるとき
(3) 小荷物の内容が、特別扱小荷物託送書、荷札等の記載又は荷送人の申出と相違している疑いがあるとき
3 荷送人から第1項に規定する申出がなく、かつ、その在中品について取扱上必要な事項が判明しないときは、受託しません。

(移動禁止物品)
第21条 法令により所持又は移動を禁止されている物品は、受託しません。

(計量)
第22条 荷物は、受託の際、国鉄が計量します。ただし、特別扱小荷物及び貸切扱小荷物は、荷送人が託送前に計量して申し出るものとします。
2 特別扱小荷物は、必要に応じ、荷送人の発送原簿その他の呈示をうけて検量することがあります。

(配達の取扱い)
第23条 届先が国鉄の定める配達区域内となる荷物は、次の各号に掲げるものを除いて、配達料を収受して配達を行います。
(1) 特別扱小荷物及び貸切扱小荷物
(2) 貴重品
(3) 動物(かめ類、えさに用いる小虫類及び水に入れない魚介類を除きます。)
(4) 繭丸かご
(5) 火薬類及び放射性物質
(6) 導火線、電気導火腺、信号えん管、信号火せん及び煙火
(7) 貨物引換証又は船荷証券を発行するもの
(8) 車両類
(9) 別表第4の20割増の部に掲げる易損品
(10)第47条第4項の規定により小荷物運賃及び料金を着払とするもの
(11)第34条の規定により運送列車を指定するもの
(12)第7条第2項の規定により特に運送の引受けをする死体及び遺骨
(13) 前各号に掲げるもののほか、託送の際、駅留の請求があるもの
2 届先が国鉄の定める配達区域内にない場合であつても、国鉄があらかじめ指定する建物内又は構内等であつて、荷送人が荷物をその管理者等に引き渡すことを承諾するときは、配達の取扱いをします。この場合、当該管理者等に引渡しをした時をもつて、荷受人に引渡しをした時とみなします。
3 配達荷物の着駅は、国鉄が選定します。
4 次に掲げる駅を着駅とする配達荷物は、当該着駅の右欄に掲げる配達補助駅から配達することがあります。
着駅 配達補助駅
仙台
新潟
汐留
大阪
宮城野
上沼垂
東京
梅田
5 荷物の配達区域(第2項に規定する国鉄が指定する建物又は構内等を含みます。以下同様とします。)は、荷物配達区域表に記載して、関係駅に備え付けます。
6 運輸上支障があると認める場合は、配達の取扱いの制限又は停止をすることがあります。

(条件付の配達の取扱い)
第24条 前条の規定により、配達の取扱いをする場合、届先が配達区域内であるかどうかが明らかでないときは、荷送人において、特に届先が配達区域内であることを申し出て、かつ、次の各号に定める条件を承諾するときに限り、配達の取扱いをします。
(1) 着駅に到着後、届先が他駅の配達区域内であることが判明したときは、当該駅に転送のうえ、当初から当該駅に託送があつたものとして原取扱区分にしたがつて運賃及び料金を計算し、これと既収の運賃及び料金との差額の収受又は払いもどしをします。
(2) 着駅に到着後、届先が配達区域外であることが判明したときは、駅留として取り扱い、引渡しの際、配達料の払いもどしをします。
2 前項の規定は、荷物の託送後、配達の取扱いをする場合に準用します。

(要償額の表示)
第25条 託送の際、荷送人から一口の荷物の全部について、要償額の表示の請求がある場合は、要償額表示料を収受して、これに応じます。

(引渡証明の請求)
第26条 荷送人は、託送の際、一口の荷物の全部について、その引渡し事実を証する証明書の交付を請求することができます。
2 前項に規定する引渡証明に応じた場合は、荷送人から引渡証明料を収受します。

(荷物の受取り)
第27条 運送の引受けをした荷物は、直ちにその引渡しを受けるものとします。ただし、荷送人が積込みを負担する荷物にあつては積込完了後、その他の荷物で特に受託準備等を必要とするものにあつては日時又は場所を指定して受託準備等の完了後、引渡しを受けるものとします。

第2節 手荷物の受託

(手荷物の託送条件)
第28条 旅客は、所持する乗車券(通勤定期乗車券による場合は、定期手回り品切符とも)を呈示して、次の各号に定めるところにより、手荷物を託送するものとします。
(1) 荷送人と荷受人とが同一人でなければなりません。
(2) 託送回数は、旅客1人について1回(通勤定期乗車券による場合は、1回の乗車船について1回)に限ります。
(3) 託送重量は、旅客1人について運賃計算重量により70キログラムまでとします。ただし、通勤定期乗車券による場合(通勤定期乗車券とその他の乗車券とを併用する場合を含みます。)は、30キログラムまでとします。
(4) 託送区間は、乗車券の有効区間内の駅が所在する市町村及び東京都の特別区(以下これらを「区市町村」といいます。)内の駅相互間とします。
(5) 託送期間は、乗車券の有効期間内とします。ただし、前売乗車券(通勤定期乗車券を除きます。)については、有効期間の開始日前に託送することができます。

(一口の範囲)
第29条 手荷物は、次の各号に掲げる条件を備えるものを一口とします。
(1) 旅客1人の託送するものであること。ただし、4人までの旅客が同時に託送するときは、その代表者の請求により、これを一口とすることができます。
(2) 荷送人、荷受人、託送区間、配達又は駅留の別、配達のときの届先、託送の時その他の運送条件を同じくすること。

(手荷物の再託送)
第30条 旅客は、乗車券の有効区間内の一部の区間に手荷物を託送する場合は、託送の際、残余の前途の区間に対して、手荷物の託送を留保することを請求することができます。
2 前項に規定する留保に応じたときは、乗車券に手荷物の託送区間を証明します。
3 旅客が、残余の前途の区間に手荷物を再託送する場合は、新たに託送があつたものとして取り扱います。

(駅員無配置駅等に乗降する旅客の手荷物の取扱い)
第31条 鉄道の駅員無配置駅(手荷物の取扱いをしない駅を含みます。以下この条において同様とします。)から乗車する旅客又は駅員無配置駅に降車する旅客が手荷物を託送する場合は、次の各号に定めるところにより取り扱います。
(1) 駅員無配置駅から乗車する旅客の手荷物は、最寄の手荷物取扱駅又は最寄の乗継駅から託送するものとし、当該駅までは無料で車内に持ち込むことができます。
(2) 駅員無配置駅に降車する旅客の手荷物は、最寄の手荷物取扱駅又は最寄の乗継駅まで託送するものとし、当該駅から駅員無配置駅までは無料で車内に持ち込むことができます。

第3節 小荷物の受託

第1款 普通扱小荷物の受託

(一口の範囲)
第32条 普通扱小荷物は、次の各号に掲げる条件を備えるものを一口とします。
(1) 荷送人、荷受人、託送区間、駅留又は配達の別、配達のときの届先、託送の時、有賃又は無賃の別、運賃及び料金の支払方法その他の運送条件を同じくすること。
(2) 運賃計算重量が2トンをこえないこと。ただし、国鉄において特に承諾する場合を除きます。
(3) 貴重品、代金引換小荷物及び第7条第2項の規定により特に運送の引受けをする第1種放射性物質は、1個を一口とすること。
(4) 火薬類は、その全部が、火薬、爆薬及び火工品の区別に従い、その1種のみに属し、かつ、中味の薬量、個数又は長さが、次の数量をこえないこと。
ア 火薬薬量50キログラム
イ 爆薬薬量25キログラム
ウ 火工品
(ア) 工業雷管、電気雷管及び信号雷管 1万個
(イ) 銃用雷管 10万個
(ウ) 捕鯨用信管及び捕鯨用火管 3万個
(エ) 実包及び空包
a
1個当りの装薬量が0.5グラム以下のもの 10万涸
b
1個当りの装薬量が0.5グラムをこえるもの 5万個
(オ) 導爆線 1,500メートル
(力) 爆発せん孔器 500個
(キ) コンクリート破砕器 5,000個
(ク) その他の火工品 薬量25キログラム
(5) 放射性物質は、その全部が、その区分に従い、その1種のみに属し、かつ、放射単位数は、荷物1個について10以下とし、荷物の包装の表面の放射線量率は、1個の放射単位数が10以下であつても200ミリレム毎時をこえないこと。
2 荷物の著しい増加により運輸上の支障が生じた場合、一口の個数を制限することによつて荷物の円滑な運送を確保することができるときは、託送区間、託送期間等を定めて、一口の個数を制限することがあります。
3 前項に規定する制限をした場合は、当該駅にその旨を掲示します。

(駅備付犬箱の使用)
第33条 犬を普通扱小荷物として託送する荷送人は、犬箱使用料を支払つて駅備付犬箱を使用することができます。

(運送列車の指定)
第34条 普通扱小荷物の荷送人は、あらかじめ国鉄の承諾を得て、一口の全部について、特別急行列車を指定し、その指定列車による運送を請求することができます。この場合、指定列車の停車駅相互間発着となるものを除いて、国鉄の定める列車指定申込書を託送駅に提出するものとします。
2 国鉄において特に認めた場合は、特別急行列車以外の列車について、列車指定に応ずることがあります。
3 前2項に規定する列車指定に応じた場合は、託送の際、荷送人から列車指定料を収受します。
4 第1項及び第2項に規定する列車指定に応じた小荷物が、荷主の責任とならない事由により、指定の列車によつて着駅に到着しなかつた場合(早着又は同時到着の場合を除きます。)又は指定した列車が運行時刻より2時間以上遅延して着駅に到着した場合は、延着による損害賠償の請求がないときに限り、列車指定料の払いもどしをします。
5 荷送人の指定する列車が、託送の際、すでに運行時刻より2時間以上遅延している場合又は遅廷することが明らかな場合は、前項の規定にかかわらず、指定列車の遅延による列車指定料の払いもどしをしないことを条件として、列車指定の請求に応じます。
6 運輸上支障があると認める場合は、第1項及び第2項に規定する列車指定の請求に応じないことがあります。

(代金引換の請求)
第35条 普通扱小荷物の荷送人は、次の各号に掲げる物品を除いて、託送の際、一口の全部について、代金引換の取扱いを請求することができます。
(1) 魚介類(干したものを除きます。)、野菜(干したものを除きます。)その他腐敗又は変質をしやすいもの
(2) 動物及び危険品
(3) 植本、盆栽、生花及び苗
(4) 貨物引換証又は船荷証券を発行するもの
(5) 第47条第4項の規定により小荷物運賃及び料金を着払とするもの
(6) 第7条第2項の規定により特に運送の引受けをする死体及び遺骨
2 前項に規定する代金引換の取扱いに応じた場合は、荷送人から代金引換手数料を収受します。
3 引換代金は、一口の最高を500,000円とし、その額は、10円単位とします。

(貨物引換証及び船荷証券の発行及び様式)
第36条 普通扱小荷物の託送の際、荷送人から一口の全部について、貨物引換証又は船荷証券の発行の請求がある場合は、証券手数料を収受して、次の各号に掲げる区分により、これに応じます。
(1) 青森・函館間航路のみを運送する場合は、船荷証券
(2) 前号以外の場合は、貨物引換証
2 貨物引換証又は船荷証券は、一口の全部の引渡しを受けた後に発行します。
3 前項の規定により発行した貨物引換証又は船荷証券の所持人は、この規則における荷送人及び荷受人とします。
4 貨物引換証及び船荷証券の様式は、次のとおりとします。
(1) 貨物引換証(様式省略)
(2) 船荷証券(様式省略)

第2款 特別扱小荷物の受託

(一口の範囲)
第37条 特別扱小荷物は、新聞紙又は雑誌別に、荷送人、荷受人、託送区間、託送の時、運賃及び料金の支払方法その他の運送条件を同じくするものを一口とします。

(新聞紙と雑誌との合装の禁止)
第38条 同一の荷送人が、新聞紙及び雑誌について特別扱運送契約を締結した場合であつても、国鉄において特に承諾したときを除いて、これらを同一のこん包として託送することはできません。

(特別扱小荷物託送書の提出)
第39条 特別扱小荷物の荷送人は、次条の規定による場合を除いて、託送のつど、新聞紙にあつては列車等が出発する2時間前、雑誌にあつては発送日の2日前までに、特別扱小荷物託送書を託送駅に提出するものとします。
2 特別扱小荷物託送書の様式及び作成方は、次のとおりとします。
(1) 様式(様式省略)
(2) 作成方
ア 特別扱小荷物託送書は、荷送人が特別扱運送契約又は新聞紙若しくは雑誌の題号を異にするものごとに区分し、次により必要事項を記入して作成し、その乙片及び丙片を提出するものとします。ただし、特別扱運送契約が同一のものは、同時に託送する場合に限り、題名を異にするものであつても、題号欄に「何何(数量が多いものの題号。ただし、第55条第2項第1号に規定する最低運賃を異にするときは、最低運賃が高額であるものの題号)ほか」と記入し、1託送書に一括して作成することができます。
(ア)一口ごとに、1行に記入すること。
(イ)1キログラム未満の重量は、1キログラムに切り上げて記入し、2個以上を一口とするときは、一口の総重量を記入すること。
(ウ)2ページ以上にわたるときは、初ページに個数及び重量の総計を記入すること。
(エ)自動車線着となるとき又は他に紛らわしい駅名がある着駅名は、着駅所属線名を記事欄に記入すること。
(オ)第100条の規定により不着新聞紙の代品を託送するときは、別に託送書を作成し、その余白に「代品託送のため再製」と記入すること。
(カ)国鉄の承諾を得て新聞紙と雑誌とを同一のこん包とし、これを特別扱小荷物として託送するときは、次により記入すること。
a 新聞紙の託送書の個数欄に個数を計上し、雑誌の託送書の個数欄はまつ線を引くこと。
b 新聞紙と雑誌との託送書の余白に「合装承認」と記入すること。
イ 国鉄線内相互間のみを運送するものと連絡運輸機関にまたがつて運送するものとは、別葉を使用し、かつ、連絡運輸機関にまたがつて運送するものにあつては、着又は通過となる連絡運輸機関所属線を異にするごとに別葉を使用するものとします。
ウ 連絡運輸機関所属線着となるときはその所属線名を、連絡運輸機関通過となるときは通過連絡運輸機関所属線名を、記事欄に記入するものとします。

(特別扱小荷物託送書提出の特例)
第40条 運賃及び料金を後払とする新聞紙について、特別扱運送契約により国鉄が指定した場合、荷送人は、前条に規定する特別扱小荷物託送書の提出に代え、次の各号に定めるところにより、特別扱小荷物託送書を作成し、その乙片及び丙片を毎月25日まで(2月にあつては23日まで)に託送駅に提出するものとします。
(1) 朝刊及び夕刊を託送するときは朝刊又は夕刊別に、定期的に建ページ数が異動するものを託送するときは建ページ数の異なるものごとに、翌月1日分の託送数量について、前条第2項第2号の規定に準じて作成すること。
(2) 初ページの上部に「何月分」と記入すること。
(3) 初ページの記事欄に「朝刊何ページ」の例により、その要旨を記入するほか、定期的に建ページ数の異動するものについては、基本建ページの分については「(基本)」と、基本よりも増又は減となる建ページの分については「(増又は減ページ)」と記入し、その託送日を付記すること。
2 前項の規定により特別扱小荷物託送書を提出した後、託送数量に異動を生じた場合は、荷送人は、直ちに、次の各号に定めるところにより、特別扱小荷物託送書を作成し、その乙片及び丙片を託送駅に提出するものとします。
(1) 定期的に建ページ数が異動するものについて、前項第3号の規定により付記した託送日を変更するときは、「何日朝刊何ページを何ページに変更」の例により記入すること。
(2) 前号の規定によるほか、個数及び重量に異動を生ずるときは、一口ごとに増又は減となる分について、個数及び重量欄に「+」又は「一」を付して、前条第2項第2号の規定に準じて作成するほか、記事欄に「何日から異動」又は「何日分のみ異動」の例により異動の生ずる日を付記すること。

(特別急行列車による運送の指定)
第41条 特別急行列車の停車駅から託送する特別扱小荷物の新聞紙の荷送人は、国鉄の定める列車指定申込書をあらかじめ託送駅に提出し、国鉄の承諾を得て、特別急行列車を指定し、その指定列車による運送(特別急行列車の停車駅以外の駅を着駅とする場合を含みます。)を請求することができます。
2 前項に規定する列車指定に応じた場合は、託送の際、荷送人から列車指定料を収受します。
3 第1項に規定する列車指定に応じた新聞紙(以下この条において「特急指定新聞紙」といいます。)を指定の特別急行列車に積載することができなかつた場合は、列車指定料の払いもどしをします。
4 特急指定新聞紙を託送するときは、荷造りの表面に「特急指定」と赤書きするほか、第39条又は前条の規定による特別扱小荷物託送書を提出し、その託送書の表面余白に「特急指定」と表示するものとします。
5 特急指定新聞紙が不着となつた場合の代品の運送は、特別急行列車以外の列車によつて行います。
6 運輸上支障があると認める場合は、第1項に規定する列車指定に応じないことがあります。

(運賃及び料金の後払若しくは特別扱運送の停止又は特別扱運送契約の解除)
第42条 荷送人が特別扱運送契約に違反したときは、直ちに運賃及び料金の後払若しくは特別扱運送の取扱いを停止し、又は特別扱運送契約を解除することがあります。
2 前項の規定により特別扱運送契約を解除した荷送人に対しては、その解除後、3箇月間は、特別扱運送の申込みに応じないことがあります。

第3款 貸切扱小荷物の受託

(荷物車貸切の申込み)
第43条 貸切扱小荷物の荷送人は、国鉄の定める荷物車貸切申込書をあらかじめ託送駅に提出し、承諾を受けるものとします。

(積込時間)
第44条 国鉄が積込みの通知を出した後、荷送人の責任となる事由により6時間以内に積込みを完了しない場合は、その後の時間に対し、荷物車留置料を収受します。
2 運輸上支障があると認める場合は、前項に規定する積込時間を短縮することがあります。

(荷物車貸切の申込みの取消し)
第45条 貸切荷物車を他駅から回送した後、荷送人の責任となる事由により、運送の申込みを取り消した場合は、荷物車回送料を収受します。

(一口の範囲)
第46条 貸切扱小荷物は、貸切荷物車1車を一口とします。

第3章 運賃及び料金

第1節 通則

(運賃及び料金前払の原則)
第47条 運賃及び料金は、次項から第4項までの規定による場合を除いて、運送の申込みを受けた際、現金をもつて荷送人から収受します。
2 運賃及び料金は、現金に代えて、国鉄において特に認めた小切手、郵便振替払出証書、普通為替証書又は定額小為替により収受することがあります。
3 小荷物運賃及び料金は、後払の特約のある者については後払とすることができます。
4 普通扱小荷物の荷送人は、託送の際、次の各号に掲げるものを除いて、運賃及び料金を着払とすることができます。この場合、着払手数料を着払として収受します。
(1) 貨物引換証又は船荷証券を発行するもの
(2) 荷物の価格が、運賃及び料金の額に達しないと認められるもの
(3) 動物
(4) 魚介類(干したものを除きます。)、野菜(干したものを除きます。)その他腐敗又は変質をしやすいもの
(5) 代金引換の取扱いをするもの
(6) 第7条第2項の規定により特に運送の引受けをする死体及び遺骨
(7) 配達の取扱いをするもの
(8) 要償額表示の請求のあるもの
(9) 2個以上を一口とするもの

(託送後における運賃及び料金の収受又は払いもどし)
第48条 荷物の託送後、さしずの請求その他の事由により、運賃及び料金の収受又は払いもどしをする場合は、次の各号に掲げるとき及び次項の規定によるときを除いて、その原因が生じた際、直ちに現金をもつて収受又は払いもどしをします。この場合、すでに着払とした運賃及び料金についても精算するものとします。
(1) 小荷物運賃及び料金について後払の特約のあるとき。ただし、荷受人から収受し、又は荷受人に払いもどしをする料金を除きます。
(2) 第80条の規定により満期返送の取扱いをするとき
2 荷送人は、次の各号に掲げるものを除いて、運賃及び料金を前払とした荷物について、託送後に生じた運賃及び料金を着払とすることかできます。
(1) 前条第4項第1号から第5号までに掲げるもの
(2) 10個以上を一口とするもの
(3) 第86条第1項第4号から第6号までに規定するさしず(同項第2号に規定するさしずと同時に請求するものを除きます。)又は第90条に規定するさしずの請求をするもの
3 前条第2項の規定は、託送後において運賃及び料金を収受する場合に準用します。

(運賃及び料金の計算重量)
第49条 重量により運賃及び料金を計算する場合の重量は、次の各号に定めるところによります。
(1) 特別扱小荷物以外の荷物については、1個の3辺の和が1.5メートルをこえる場合は、次表の左欄に掲げる区分により、それぞれ同表の右欄に掲げる容積換算重量によります。ただし、荷物(車両類を除きます。)の実重量が容積換算重量より重い場合(運賃が同額となる場合を含みます。)は、実重量によります。
荷物の3辺の和 容積換算重量
1.5メートルをこえ1.8メートルまで 20キログラム
1.8メートルをこえ2メートルまで 30キログラム
以上0.2メートルまでを増すごとに 10キログラム
(2) 第7条第2項の規定により特に運送の引受けをする死体は、1体について500キログラムとします。
(3) 前2号以外の荷物については、実重量によります。

(運賃の計算方)
第50条 荷物(特別扱小荷物及び貸切扱小荷物を除きます。)の運賃は、取扱区分、運賃計算重量及び荷物地帯区分表(別表第3)に定める発着駅の所在する都道府県相互間の地帯区分に基づいて、一口ごとに計算します。

(運賃及び料金の端数処理)
第51条 運賃及び料金を計算する場合並びに運賃及び料金の払いもどし額を計算する場合において、一口ごとに(第55条の規定により特別扱小荷物運賃を計算する場合は、賃率を乗ずるごとに)計算した金額の最後に生じた10円未満の端数は、運賃と料金との種別ごとに10円に切り上げます。ただし、要償額表示料であるときは、10円未満の端数は切り捨てます。

第2節 運賃

第1款 手荷物運賃

(手荷物運賃)
第52条 手荷物運賃は、次のとおりとします。
重量
/地帯区分
10キログラムまで 20キログラムまで 30キログラムまで 50キログラムまで 70キログラムまで
第1地帯
210

250

280

320

360
第2地帯 280 350 420 470 520
第3地帯 350 460 560 560 560
第4地帯 420 560 560 560 560
第5地帯 480 560 560 560 560
2 第29条第1号ただし書に規定する場合の運賃は、一口の総重量を託送人員で除した重量により計算した金額に、託送人員を乗じたものとします。

第2款 小荷物運賃

(通常小荷物運賃)
第53条 普通扱小荷物に対して適用する通常小荷物運賃は、次のとおりとします。
重量
/地帯区分
10キログラムまで 20キログラムまで 30キログラムまで 50キログラムまで 以上50キログラムまでを増すごとに
第1地帯
300

350

400

450

250
第2地帯 400 500 600 670 470
第3地帯 500 650 800 890 690
第4地帯 590 790 980 1,090 890
第5地帯 680 930 1,160 1,290 1,090

(特別扱小荷物運賃)
第54条 特別扱小荷物に対しては、新聞紙と雑誌との区分に応じ、次の各号に掲げる賃率により計算した運賃を適用します。
(1) 新聞紙の賃率 運送距離の遠近にかかわらず1キログラムについて 6円
(2) 雑誌の賃率 11円50銭

(特別扱小荷物運賃の計算)
第55条 特別扱小荷物運賃は、次の各号に定めるところにより計算します。
(1) 前払とするもの
 託送のつど、提出を受けた特別扱小荷物託送書記載の総重量に賃率を乗じて端数処理を行います。
(2) 後払とするもの
 暦月により1箇月ごとに精算するものとし、第39条第1項の規定により特別扱小荷物託送書を提出するものにあつては、発駅ごとに1日分の託送重量に賃率を乗じて端数処理を行つた運賃を合算し、第40条第1項の規定により特別扱小荷物託送書を提出するものにあつては、発駅ごとに1箇月分の託送重量に賃率を乗じて端数処理を行います。
2 特別扱小荷物の最低運賃は、次の各号に掲げる最低運賃計算重量により計算し、端数処理を行つたものとします。
(1) 前払とするもの
 発駅及び特別扱小荷物託送書ごとに、次の重量とします。この場合、同一の特別扱小荷物託送書により、最低運賃計算重量の異なるものを託送するときは、その最も重い重量を適用します。
1日1回以上発行するもの(土曜日及び休日を休刊とするものを含みます。) 60キログラム
1旬1回以上発行するもの 600キログラム
その他のもの 1,800キログラム
(2) 後払とするもの
 契約ごとに1箇月につき、1,800キログラムとします。この場合、後払の契約の始期又は終期の属する月は、その契約日数にかかわらず1箇月とし、臨時の休刊その他の事由により託送のない月に対しては、最低運賃計算重量を適用しないものとします。

(貸切扱小荷物運賃)
第56条 貸切扱小荷物に対しては、運送経路の鉄道営業キロ程並びに航路の小荷物及び貨物営業キロ程(以下この条において「キロ程」といいます。)と次の各号に掲げる賃率とによつて計算した運賃を適用します。
(1) 全車貸切りのとき
  1車1キロメートルについて300円
(2) 半車貸切りのとき
  1車1キロメートルについて180円
2 次の各号に掲げる場合の貸切扱小荷物運賃は、前項に掲げる賃率に対して、当該各号に掲げる割増率により割増をした賃率により計算します。この場合、貴重品を積載した貸切荷物車を急行列車に連結するときは、それぞれの率を合算したものを適用し、一部の区間について急行列車に連結するときは、急行列車連結区間とその他の区間にキロ程を区分(同一の賃率を適用する区間のキロ程は、通算します。)して、各別に打ち切つて計算し、合算します。
(1) 貸切扱小荷物が貴重品であるとき 10割増
(2) 貸切荷物車を急行列車に連結するとき 10割増
3 貸切扱小荷物運貸の最低運賃は、50キロメートル分の運賃とします。この場合、割増率の適用が異なるとき又は割増賃率を適用する区間とその他の区間とがあるときは、その最も高い率により計算します。

(小荷物運賃の割増又は割引)
第57条 普通扱小荷物運賃の割増又は割引をする品目、割増率又は割引率及び適用方は、小荷物運賃割増割引表(別表第4)に定めるとおりとします。ただし、1個の長さが3メートルをこえ6メートルまで、重量が150キログラムをこえ300キログラムまで又は3辺の和が4メートルをこえるものの運賃は、第17条第1項ただし書の規定に該当するものを除いて、3割増とします。
2 前項の規定によるもののほか、国鉄において特に必要と認めた場合は、託送区間、託送期間等を定めて、小荷物運賃の割引をすることがあります。

(普通扱小荷物運賃の割増及び割引の計算)
第58条 普通扱小荷物運賃の割増及び割引は、一口ごとに計算した通常小荷物運賃に対して次の各号に定めるところにより計算します。ただし、割引を適用する荷物とその他の荷物とを一口とする場合は、そのすべてに対して割引を適用しないものとします。
(1) 率により割増又は割引をする場合は、次に定めるところにより、それぞれの率を適用して計算します。
ア 同一の荷物に対して2以上の割増率又は割引率を適用するとき
(ア)割増率は、各割増率を合算した率
(イ)割引率は、最も高い率。ただし、割引率を重複して適用する旨の定めをした場合は、各割引率を合算したものによります。
イ 割増率又は割引率の異なる2種以上の物品又は割増率を適用する物品とその他の物品とを一口としたとき
(ア)割増率は、その最も高い率
(イ)割引率は、その最も低い率
ウ 割増率と割引率とを重複して適用するとき
 割増率と割引率とを加減した率
(2) 額により割増又は割引をする場合は、第1号の規定に準じて計算します。
(3) 率による割増又は割引と額による割増又は割引とを重複して適用する場合は、率により計算した後、額により計算します。

第3節 料金

(料金)
第59条 荷物の料金及びその計算方は、荷物料金表(別表第5)に定めるとおりとします。
2 運輸上支障があると認める場合は、保管料を3倍まで増額することがあります。

第4章 運送

(代行輸送)
第60条 国鉄は、荷物の輸送について、その一部又は全部を鉄道輸送に代えて自動車により輸送することがあります。

(特別扱小荷物の運送)
第61条 特別扱小荷物の運送については、発駅、発送日時、運送列車等を指定することがあります。

(貸切荷物車の施封及び開封)
第62条 貸切荷物車の施封及び開封は、付添人をつける場合を除いて、荷主の立会いのもとに、国鉄において行います。
2 荷送人は、前項に規定する施封のほか、貸切荷物車に鎖錠をすることができます。

(付添人)
第63条 次の各号に掲げる荷物の荷送入は、一口ごとに1人の付添人をつけるものとします。
(1) 死体(学術研究、犯罪捜査又は裁判鑑定用の死体及び囚人の死体を除きます。)
(2) 貸切扱小荷物として託送される金塊、銀塊、補助貨幣、紙幣又は銀行券
(3) 普通扱小荷物として託送される金塊、銀塊、補助貨幣、紙幣又は銀行券であつて、国鉄が特に付添人を請求するもの
2 前項各号に掲げる小荷物以外の小荷物に対して荷送人が付添人をつけようとする場合及び同項に規定する所定の人員をこえて付添人をつけようとする場合は、国鉄の承諾を受けるものとします。
3 付添人は、国鉄が特に乗車すべき車船室を指定した場合を除いて、荷物の積載車船室に乗車船して、その看守又は保護を行うものとします。ただし、旅客の乗車船する車船室があるときは、荷物の看守又は保護の責任を負うことを条件として、当該車船室に乗車船することを請求することができます。

(付添人料)
第64条 付添人に対しては、付添区間に有効な乗車券類を所持している場合を除いて、付添人料を収受します。国鉄の承諾を受けないで乗り込んでいた場合も同様とします。
2 貸切扱小荷物の付添人は、前項の規定にかかわらず、2人まで無賃とします。ただし、国鉄において特に必要があると認めた場合は、2人をこえて無賃の取扱いをすることがあります。

(貸切荷物中の留置)
第65条 荷主の責任となる事由により、貸切荷物車を同一駅に6時間をこえて滞留させる場合は、6時間をこえた滞留時間に対して荷物車留置料を収受します。

第5章 引渡し

第1節 到着通知及び無料保管期間

(到着通知)
第66条 着駅において引渡しをする荷物については、次の各号に掲げる荷物を除いて、荷受人に対してすみやかに荷物が到着した旨を通知します。ただし、国鉄の責任とならない事由により通知することができないときは、これに代えて7日間その旨を着駅に掲示します。
(1) 第14条第3項の規定により荷受人の住所の記載を省略した小荷物
(2) 特別扱小荷物
(3) 手荷物(第24条第1項第2号及び第79条第1項第3号に規定する場合を除きます。)
(4) 付添人のついている小荷物

(無料保管期間)
第67条 着駅において引渡しをする荷物の無料保管期間は、到着通知を発した時(到着通知を必要としないものにあつては、引渡しの準備を終わつた時。第80条第3項の規定により発駅へ返送する期日を延期したものにあつては延期の請求があつた時)から起算して次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 危険品及び死体 当日
(2) 前号に掲げる小荷物以外の荷物 3日間
2 無料保管期間を異にする荷物を一口とした場合は、その一口に対して最も短い無料保管期間を適用します。
3 分割して引渡しをする荷物については、一口の最後の荷物に対して、到着通知を出した時(到着通知を必要としないものにあつては、引渡しの準備を終わつた時)から無料保管期間を起算します。
4 無料保管期間の経過後に荷物の引渡しをする場合は、国鉄の責任となる事由によるときを除いて、その経過日数に対して、荷受人から保管料を収受します。

(貸切扱小荷物の取卸時間)
第68条 荷受人の責任となる事由により、貸切扱小荷物の到着を通知した時(到着通知を必要としないものにあつては、取卸しの準備を終わつた時)から6時間以内に取卸しを完了しない場合は、その後の時間に対して荷物車留置料を収受します。

第2節 引渡し

(分割引渡し)
第69条 運送上の都合その他の事由により、一口の荷物の一部が着駅に先着した場合は、荷送人又は荷受人から特に申出のない限り、一般の例に準じて、先着した荷物の引渡しをします。ただし、運賃及び料金を着払とした荷物については、その一口の全部が到着した後、引渡しをします。

(駅留手荷物の引渡し)
第70条 駅留手荷物は、手荷物切符と引換えに引渡しをします。
2 紛失その他の事由により、荷受人が手荷物切符を提出できない場合は、国鉄において正当権利者であると認めたときに限り、その受領印により引渡しをします。

(駅留普通扱小荷物の引渡し)
第71条 駅留普通扱小荷物は、次項の規定による場合を除いて、次の各号に定めるところにより引渡しをします。
(1) 貨物引換証又は船荷証券を発行した普通扱小荷物
 貨物引換証又は船荷証券の裏面に、受取りの年月日、住所、氏名又は商号の記入押印を受け、これと引換えに引渡しをします。
(2) 前号以外の普通扱小荷物
 荷受人から到着通知書その他の参考書類の提出を受け、その受領印により引渡しをします。ただし、小荷物切符の提出を受けた場合は、これと引換えに引渡しをします。
2 前項第2号に掲げる普通扱小荷物について国鉄が特に認めた場合は、あらかじめ国鉄の定める普通扱小荷物受領印章届の提出を受け、その届け出た印章により引渡しをします。
3 発駅返送の取扱いをした代金引換小荷物の引渡しをするときは、受領印により引渡しをし、託送の際に荷送人に交付した小荷物切符の返付を受けるものとします。
(注)紛失その他の事由により、貨物引換証又は船荷証券を提出できないときは、引渡請求者において権利者であることを証明した場合又は相当の担保を提供した場合に限り、引渡しをすることになります。

(特別扱小荷物の引渡し)
第72条 特別扱小荷物は、前条第2項の規定に準じてあらかじめ国鉄の定める特別扱小荷物受領印章届の提出を受け、その届け出た印章により引渡しをします。

(貸切扱小荷物の引渡し)
第73条 貸切扱小荷物の引渡しについては、第71条第1項第2号の規定を準用します。この場合、貸切荷物車から取卸しを完了した時に引渡しをしたものとします。
2 途中駅において貸切扱小荷物の一部の取卸しをする場合は、荷主の責任においてこれを行うものとします。

(保証書による引渡し)
第74条 荷受人が、紛失その他の事由により、荷物切符、到着通知書その他の参考書類を提出できない場合で、国鉄において正当権利者であると認めることが困難なときは、国鉄の定めるところにより、資力信用が十分であると認める者を保証人とする連帯保証書の提出を受け、これと引換えに荷物の引渡しをします。

(配達荷物の引渡し)
第75条 配達荷物は、その届先において荷受人の受領印により引渡しをします。ただし、第23条第2項の規定により配達をする荷物は、同項の規定による管理者等の受領印により引渡しをします。
2 第71条第3項の規定は、配達荷物の引渡しについて準用します。

(荷受人による配達又は転送の請求)
第76条 着駅において引渡しをする荷物の荷受人は、第70条及び第71条の規定に準じ、荷物切符、到着通知書その他の参考書類を着駅又は着駅以外の駅に提出して、次の各号の定めるところにより、一口の荷物の全部について配達の請求をし、又は着駅以外の駅に転送の請求(配達の請求を同時に行うものを含みます。以下この条において同様とします。)をすることができます。
(1) 配達の請求は、第23条第1項の規定により、配達の取扱いができる荷物に限ります。この場合、その届先が着駅以外の駅の配達区域内であるときは、転送の請求があつたものとみなします。
(2) 転送の請求は、手荷物又は着通扱小荷物(代金引換小荷物及び貨物引換証又は船荷証券を発行したものを除きます。)であつて、荷受人が荷物の引渡しを受け、再託送の手続きをすることが困難である場合に限ります。
2 前項に規定する配達又は転送の請求に応じた場合は、次の各号に掲げる配達料又は小荷物運賃のほか、荷主の責任とならない事由による場合を除いて、保管料(無料保管期間の満了日の翌日から請求のあつた日までの日数について計算します。)を収受します。この場合、荷受人は第48条の規定を準用し、運賃及び料金を着払とすることができます。
(1) 配達の請求の場合
 配達料
(2) 転送の請求の場合
 転送区間の相当小荷物運賃(配達の請求を同時に行うときは、配達料とも)
3 第1項の規定により配達又は転送の請求がある場合において、国鉄において正当権利者であると認めることが困難であるときは、第74条の規定に準じて連帯保証書を提出するものとします。
4 運輸上支障があると認める場合は、第1項に規定する配達又は転送の請求に応じないことがあります。

(荷受人による配達取消等の請求)
第77条 配達荷物の荷受人は、第70条及び第71条の規定に準じ、荷物切符その他の参考書類を着駅に提出して、配達前の一口の荷物の全部に対し、配達の取消しを請求することができます。
2 前項の規定により、配達の取消しの請求に応じた場合は、荷物の引渡しの際、荷受人に対して既収の配達料の払いもどしをします。
3 配達荷物の荷受人は、第1項の規定に準じ、配達荷物の届先の変更を請求することができます。この場合、その変更した届先が着駅以外の駅の配達区域内であるときは、転送の請求があつたものとして、前条の規定により取り扱います。

(引渡証明書)
第78条 引渡証明に応じた荷物の引渡しをしたときは、国鉄の定める引渡証明書を荷送人に交付します。

第3節 引渡支障荷物等の処置

(引渡支障荷物)
第79条 次の各号に掲げる荷物は、荷送人に連絡不能な手荷物を除いて、期間を定めて荷送人の指示を求めます。
(1) 荷受人の住所又は所在が不明であるもの
(2) 到着通知を発した後(到着通知を必要としない荷物にあつては、引渡しの準備を終わつた後)、相当の期間を経過しても引渡しの請求がないもの
(3) 配達に着手したにもかかわらず、転居、不在等の事由により持ちもどつたもの
(4) 荷受人の受取拒絶等引渡しに関して争いがあるもの
2 前項第2号の規定に該当する荷物に対しては、同時に荷受人に引取りの催告をします。
(注)第1項第4号に規定する「荷受人の受取拒絶等」には、金繰り等の都合で、直ちに代金引換小荷物を受け取らない場合も含まれます。

(小荷物の満期返送)
第80条 国鉄の責任とならない事由により、引渡しに支障を生じた荷物について、前条第1項の規定により荷送人の指示を求めても指示がない場合は、次の各号に定める日から15日目の日(以下「満期日」といいます。)の翌日に、荷送人の費用をもつて、一口の荷物の全部を駅留小荷物として発駅に返送します。
(1) 到着通知を発したもの 発信の日
(2) 到着通知を必要としないもの 引渡しの準備を終わつた日
2 次の各号に掲げる小荷物は、前項の規定にかかわらず、発駅へ返送する取扱いをしません。
(1) 荷送人の住所又は所在が不明であるもの
(2) 貨物引換証又は船荷証券を発行したもの
(3) 特別扱小荷物
(4) 貸切扱小荷物
(5) 第76条の規定により転送の取扱いをしたもの
3 代金引換小荷物の荷受人は、第1項の規定にかかわらず、1回に限り、着駅において、第67条に規定する無料保管期間を起算する日から延期の請求をした日の前日までの経過日数に対する保管料を支払い、その支払日数だけ発駅へ返送する期日の延期を請求することができます。
4 前項に規定する荷受人の請求に応じた場合であつても、第86条第1項の規定によるさしずに応ずることがあります。
(注)第1項各号に規定する「発信の日」又は「引渡しの準備を終わつた日」は、第86条第1項第2号及び同項第4号から第6号までに規定するさしずに応じた小荷物については、「さしずに応じて、新たにこれらの処置をした日」をいうことになります。

(満期返送の場合の運賃及び料金の計算)
第81条 前条の規定により小荷物を発駅へ返送する場合は、第88条第1項第1号ア及び第2号アの規定による発駅返送の請求があつたときの例によつて計算した運賃及び料金を荷送人から収受します。ただし、さしず手数料は、収受しません。
2 前項の規定による運賃及び料金は、後払の特約のある場合を除いて、着払として取り扱います。

(配達不能荷物の処置)
第82条 第24条第1項第2号並びに第79条第1項第1号及び第3号に規定する配達不能荷物は、着駅において駅留荷物に準じて引渡しをし、荷受人に配達料の払いもどしをします。ただし、第79条第1項第3号に規定する荷物であつて、その配達不能が荷主の責任となる場合は、配達料の払いもどしをしません。

第6章 引換代金の収受及び支払

(引換代金の支払時間)
第83条 引換代金の支払時間は、駅ごとに定めて当該駅に掲示します。

(引換代金の収受)
第84条 引換代金は、配達をするものにあつては届先において、配達をしないものにあつては着駅において、荷物の引渡しの際、荷受人から現金をもつて収受します。
2 第47条第2項の規定は、引換代金を収受する場合に準用します。

(引換代金の支払)
第85条 代金引換小荷物の荷送人は、引換代金支払の通知を受けた場合は、託送の際に交付を受けた小荷物切符を託送駅に提出し、これと引換えに引換代金を受け取るものとします。
2 前項の場合において、紛失その他の事由により、小荷物切符を提出することができないときは、第74条の規定に準じて連帯保証書を提出するものとします。

第7章 さしず

(さしず)
第86条 荷送人から荷物切符類(乗車券の呈示を求められたときは乗車券とも)又は特別扱小荷物託送書を呈示して、一口の荷物の全部に対し、次の各号に掲げるさしずの請求があつた場合は、これに応じます。ただし、貨物引換証又は船荷証券を発行した荷物に対するさしずは、所持人がその貨物引換証又は船荷証券を呈示した場合に限るものとします。
(1) 託送取消
(2) 着駅変更
(3) 発駅返送
(4) 荷受人変更
(5) 届先変更
(6) 配達若しくは再配達の請求又は配達の取消し
(7) 代金引換の取消し又は引換代金の減額
(8) 第47条第4項に規定する着払の取消し
2 前項第1号、第7号及び第8号に規定するさしずは、託送駅に限つて、これを請求することができます。
3 さしずの請求内容が重複する場合は、次により取り扱います。
(1) 着駅の変更を必要とする届先変更(再配達となるものを含みます。)又は配達の請求があつた場合は、着駅変更の請求があつたものとみなします。
(2) 配達着手前の配達荷物(第82条の規定により配達料の払いもどしを必要とする荷物を含みます。)について、着駅変更又は発駅返送のさしずがあつた場合は、同時に配達の取消しのさしずがあつたときを除いて、新着駅又は原発駅において配達のさしずがあつたものとみなします。ただし、新着駅又は原発駅において配達の取扱いができないときは、配達の取消しのさしずがあつたものとみなします。
4 第34条又は第41条の規定により運送列車を指定した小荷物について着駅変更又は発駅返送のさしずに応じた場合は、同一指定列車により新着駅まで運送できるときを除いて、列車指定によらないで転送又は返送をします。
5 紛失その他の事由により、荷物切符又は特別扱小荷物託送書を提出できない場合は、第74条の規定に準じて、連帯保証書を提出するものとします。
6 さしずに応じた場合は、荷主の責任とならない事由によるときを除いて、さしずをした者から、さしず手数料を収受します。この場合、運賃及び料金を着払とした荷物にあつては、着払として荷受入から収受します。
7 運輸上支障があると認める場合は、第1項に規定するさしずの請求に応じないことがあります。

(託送取消の場合の運賃及び料金の払いもどし)
第87条 託送取消のさしずに応じた場合は、要償額表示料を除いて、既収の運賃及び料金の全額の払いもどしをします。ただし、荷主の責任となる事由による場合は、証券手数料の払いもどしをしません。

(着駅に変更又は発駅返送の場合の運賃及び料金の収受又は払いもどし)
第88条 着駅変更又は発駅返送のさしずに応じた場合は、次の各号に定めるところにより運賃及び料金の収受又は払いもどしをします。
(1) 運賃の収受又は払いもどし
ア 荷主の責任となる事由による場合
(ア)手荷物
a 着駅・新着駅間又は着駅・原発駅間において、手荷物として取扱いができる場合は、着駅・新着駅間又は着駅・原発駅間の手荷物運賃を収受します。
b 着駅・新着駅間又は着駅・原発駅間において手荷物として取扱いができない場合は、着駅・新着駅間又は着駅・原発駅間の通常小荷物運賃相当額を収受します。ただし、途中駅で旅行を中止して旅客運賃の払いもどしを受ける場合は、発駅・着駅間の通常小荷物運賃相当額と着駅・新着駅間又は着駅・原発駅間の通常小荷物運賃相当額との合算額(2回以上着駅変更のさしずに応じたものにあつては、変更区間ごとに、各別に打ち切つて計算した運賃の合算額)と既収の手荷物運賃との差額を収受します。
(イ)小荷物
  着駅・新着駅間又は着駅・原発駅間の相当小荷物運賃を収受します。
イ 荷主の責任とならない事由による場合
(ア)着駅変更
a 手荷物
当初から新着駅に託送があつたものとみなし、その手荷物運賃と発駅・原着駅間の手荷物運賃との差額の収受又は払いもどしをします。
b 小荷物
 当初から新着駅に託送があつたものとみなし、その小荷物運賃と発駅・原着駅間の小荷物運賃との差額の収受又は払いもどしをします。
(イ)発駅返送
 無賃で返送し、既収の運賃の払いもどしをします。
(2) 料金の収受又は払いもどし
ア 荷主の責任となる事由による場合
(ア)荷物が原着駅に所在する場合は、到着通知を発した時(到着通知を必要としないものにあつては、引渡しの準備を終わつた時)から起算し、さしずの請求があつた時までの経過日数に対して、保管料を収受します。
(イ)既収の料金は、次に定めるところによるものに限つて収受又は払いもどしをします。
a 発駅返送のさしずに応じた場合は、代金引換手数料及び引渡証明料の払いもどしをします。
b 配達着手前の配達荷物(第82条の規定により配達料の払いもどしを必要とする荷物を含みます。)について、着駅変更又は発駅返送のさしずに応じた場合であつて、新着駅又は原発駅において駅留とするときは、配達料の払いもどしをします。
c 第34条の規定により運送列車を指定した小荷物について、列車指定料に異動を生じた場合は、指定列車による運送区間に対する列車指定料と既収の列車指定料との間に差額があれば、その差額の収受又は払いもどしをします。
イ 荷主の責任とならない事由による場合
 次に定めるところにより既収の料金の払いもどしをするものを除いて、料金の収受又は払いもどしをしません。
(ア)発駅返送のさしずに応じた場合は、代金引換手数料、引渡証明料及び証券手数料の払いもどしをします。
(イ)アの(イ)bの規定に準じ、配達料の払いもどしをします。
(ウ)列車指定料の払いもどしをします。
2 前項の規定により運賃及び料金の収受又は払いもどしをする場合において、運賃の割引をした小荷物については、次の各号に掲げるときに限り、割引を適用して計算します。
(1) 発駅・着駅間を限定しないで割引を適用しているとき
(2) 発駅・着駅間を限定して割引を適用している場合であつて、変更区間についても割引の適用があるとき

(荷受人変更等の場合の料金の収受又は払いもどし)
第89条 第86条第1項第4号から第8号までに規定するさしずに応じた場合は、次の各号に定めるところにより料金の収受又は払いもどしをします。
(1) 荷主の責任とならない事由による場合を除いて、第88条第1項第2号アの(ア)の規定に準じて保管料を収受します。
(2) 配達又は再配達のさしずに応じた場合は配達料を収受し、配達の取消しのさしずに応じた場合は既収の配達料の払いもどしをします。ただし、荷主の責任とならない事由により再配達のさしずに応じた場合は、配達料を収受しません。
(3) 代金引換の取消しのさしずに応じた場合は既収の代金引換手数料の払いもどしを行い、引換代金の減額のさしずに応じた場合は減額した引換代金に対する代金引換手数料と既収の代金引換手数料との間に差額があれば、その差額の払いもどしをします。
(4) 着払の取消しのさしずに応じた場合は、着払手数料を収受しないものとします。

(手荷物の原着駅渡しの場合の運賃及び料金の収受)
第90条 旅客の責任となる事由により、発駅において旅行を見合わせた場合又は途中駅において旅行を中止した場合であつて、旅客運賃の払いもどしを受けるため、すでに託送した手荷物について、これを原着駅において受け取ることを申し出たときは、次の各号に定めるところにより運賃を収受します。
(1) 発駅で旅行を見合わせた場合
ア 旅客の全部が旅行を見合わせたとき
手荷物運送区間に対する通常小荷物運賃相当額と既収の手荷物運賃との差額を収受します。
イ 旅客の一部が旅行を見合わせたとき
手荷物運送区間に対し、実際の乗車船人員により託送することのできる範囲内の重量に対する手荷物運賃とその重量をこえる重量に対する通常小荷物運賃相当額とを合算した額と既収の手荷物運賃との差額を収受します。
(2) 途中駅で旅行を中止した場合
ア 旅客の全部が旅行を中止したとき
原着駅が、発駅・旅行中止駅間以外の区間にある場合に限り、前号アの規定を準用して運貸を収受します。
イ 旅客の一部が旅行を中止したとき
原着駅が、発駅・旅行中止駅間以外の区間にある場合に限り、前号イの規定を準用して運賃を収受します。
2 旅客の責任とならない事由により、旅客が、発駅において旅行を見合わせる場合若しくは途中駅において旅行を中止する場合又は乗車券について区間変更の取扱いを受ける場合であつて、手荷物を原着駅において受け取ることを申し出たときは、前項の規定にかかわらず、運賃を収受しないでこれに応じます。
3 前2項の規定により取り扱う場合において、同時に荷受人変更、配達の請求又は配達の取消しの請求があるときは、前条の規定により料金の収受又は払いもどしをして、これに応ずることがあります。
4 第1項に規定する取扱いは、さしずとみなして、さしず手数料を収受します。

第8章 事故及び錯誤

(事故又は錯誤の場合の処理の特例)
第91条 この章において荷送人について規定する指示及び通知並びに運賃及び料金等の収受又は払いもどしは、手荷物にあつては、次の各号に定めるところにより取り扱います。
(1) 荷送人の指示を求める場合は、着駅を経て荷受人の指示を求めます。ただし、荷送人に対して連絡できると認められる場合は、発駅を経て荷送人の指示を求めます。
(2) 荷送人に通知する場合は、着駅を経て荷受人にも通知します。ただし、前号ただし書の規定により荷送人の指示を受けた事項については、発駅を経て荷送人に通知します。
(3) 荷送人に対して運賃、増運賃、料金、立替金その他の費用及び公売代金の収受又は払いもどしをする場合は、荷受人に対して収受又は払いもどしをします。ただし、荷送人からさしずの請求があつた場合は、さしずに関する規定によつて処理します。
2 前項の規定は、小荷物について荷送人と荷受人とが同一人である場合又は小荷物の荷送人が発地に所在しないと認められる場合に準用することがあります。

(荷物の受託後における内容点検)
第92条 荷物の受託後、第20条第2項各号の規定に該当すると認める場合は、荷送人、荷受人又はこれらの指示する第三者の立会いを求めて、荷物の内容を点検することがあります。
2 前項の規定により、荷物の内容点検を行つた結果、運賃及び料金に異動を生ずる場合は、直ちに処理できるときを除いて、国鉄の定める荷物内容確認書の提出を受けるものとします。

(品名、数量等が相違した場合の処理)
第93条 荷物の受託後、次の各号に掲げる事故を発見した場合は、期間を定め、直ちに発駅を経て荷送人の指示を求めます。ただし、発駅において第1号又は第4号の規定に該当するものを発見した場合及び運送途中において発見し運輸上支障があると認める場合を除いて、国鉄が適当と認める方法により処理したうえ、運賃、料金等の運送条件を変更して荷送人に通知することがあります。
(1) 託送の際、荷送人から危険品収納の申出のない荷物に、危険品を収納していたもの
(2) 手荷物(前号の規定に該当するものを除きます。)として託送できないものを手荷物としたもの
(3) 特別扱小荷物として託送できないものを特別扱小荷物としたもの又は国鉄の承諾を受けないで特別扱小荷物の新聞紙と雑誌とを同一のこん包としたもの
(4) 貸切荷物車に標記荷重トン数をこえて貸切扱小荷物を積載したもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、荷物の品名、個数、重量その他運賃及び料金計算の基礎事項が、荷物切符、特別扱小荷物託送書等の記載内容又は荷送人の申出と相違し、運賃及び料金に異動を生ずるもの
2 前項に規定する場合において、その処理のために特に要した費用は、荷送人の負担とします。
3 第1項に規定する事故を発見した場合は、託送の取消しをしたときを除いて、発駅から事故発見当時の着駅までの区間に対し、次の各号に定めるところにより計算した運賃及び料金を正当な運賃及び料金とし、荷送人に対して既収の運賃及び料金との差額の収受又は払いもどしをします。
(1) 第1項第1号の規定に該当するものは、危険品を収納していた荷物1個ごとに(1個を一口として取り扱うことのできない場合は、一口として取り扱うことのできる荷物ごとに)計算した普通扱小荷物としての相当の運賃と既収の運賃及び料金との合算額
(2) 第1項第2号及び第3号の規定に該当するものは、普通扱小荷物としての相当の運賃及び料金。ただし、原扱種別等によることのできるものがある場合は、当該荷物に対する原扱種別による相当の運賃及び料金とその他の荷物に対する普通扱小荷物としての相当の運賃及び料金との合算額
(3) 第1項第4号の規定に該当するものは、過積みの荷物に対する普通扱小荷物としての相当の運賃と既収の荷物車貸切運賃及び料金との合算額
(4) 第1項第5号の規定に該当するものは、正当な運賃及び料金計算の基礎事項による相当の運賃及び料金。ただし、特別扱小荷物の重量超過分については、普通扱小荷物としての相当の運賃及び料金
(5) 第2号から前号までに規定する運賃及び料金の計算は、一口として取り扱うことのできる荷物ごとに別口として計算し、また、数量の相違と品名等の相違とが競合した場合は、数量の相違について計算をした後、品名等の相違について計算します。
4 前3項の規定は、取扱上の錯誤を発見した場合に準用します。ただし、第1項第1号の規定に該当する場合は、前項第2号の規定により運賃及び料金を計算します。
5 第3項第1号は前項ただし書の規定により運賃を計算する場合、第7条に規定する取扱範囲外の危険品は、これを火薬類とみなします。

(品名、数量等が相違した場合の増運賃)
第94条 前条第1項に規定する事故が、荷送人の責任となる事由によつて生じた場合は、同条第3項の規定により収受する運賃の10倍に相当する増運賃を荷送人から収受します。ただし、特別扱小荷物として託送できないものを特別扱小荷物として託送した場合は、当日その荷送人が託送した特別扱小荷物の全部を普通扱小荷物とみなし、これによつて計算した通常小荷物運賃の5倍に相当する増運貸を収受します。
2 危険品を他の品名により託送した場合は、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる危険品増運賃をあわせて収受します。ただし、1個の荷物中に、危険品以外の物品を混じたときは、危険品の重量(容器又は荷造りの重量を含みます。)のみについて計算します。
(1) 火薬類1キログラムについて1,000円
(2) その他の危険品同300円
3 前各項に規定する増運賃は、品名その他の相違を国鉄において発見する前に、荷送人からその訂正方を申し出た場合は、収受しないものとします。

(事故荷物の保管及び回送)
第95条 次の各号に掲げる事故荷物は、事故を発見した駅、着駅又は国鉄において指定した駅に保管します。
(1) 荷物切符、荷札を伴わない荷物又は脱出品であつて、荷送人又は荷受人の住所又は所在が不明であるもの
(2) 着駅において引渡しをする手荷物であつて、引渡しの準備を終わつた日から20日を経過しても引渡しの請求がないもの
(3) 第79条の規定により荷送入の指示を求めた荷物であつて、その後、引渡しの請求がなく、かつ、荷送人の住所又は所在が不明であるもの
2 前項第1号に規定する事故荷物の引取りのため、正当権利者から回送の請求があつた場合は、運輸上支障のない限り、無賃で回送します。

(荷物の公売処分)
第96条 運送途中又は着駅に到着後の荷物であつて、次の各号の1に該当するものは、貨物引換証又は船荷証券を発行したものを除いて、荷送人の費用をもつて公売に付することがあります。
(1) 腐敗、変質等、日時の経過により、著しく価格を減ずるおそれのあるもの
(2) 保管のため過分の費用を要するもの
2 荷物を公売に付する場合は、期間を定め、発駅を経て荷送人の指示を求めます。ただし、期間内に指示がない場合又は荷物の性質上荷送人の指示を待つことができない場合は、国鉄において公売に付することがあります。
3 公売代金は、着払とした運賃、料金、立替金その他の費用を控除した後、残額がある場合は荷送人に交付し、不足額がある場合は荷送人から収受します。
4 荷物を公売に付した場合は、直ちに発駅及び着駅を経て荷送人又は荷受人に通知します。

(滅失、破損等の事故が発生した場合の処理)
第97条 荷物に滅失、破損その他の損害があることを発見した場合及び線路の故障その他運輸上の支障があつて荷物に損害を生ずるおそれがあると認める場合は、必要に応じてその概要を荷送人又は荷受人に通知します。
2 前項の場合、事故の程度、性質等が重大であると認めるときは、運送を中止し、その処理について期間を定め、発駅を経て荷送人の指示を求めます。ただし、期間内に荷送人の指示がないとき又は荷送人の指示を待つことができないときは、国鉄が適当と認める方法により処理したうえ、その要旨を通知することがあります。
3 第1項に規定する事故が荷送人の責任となる事由によつて生じた場合は、荷物の手当その他に要した費用は、荷送人の負担とします。

(荷物事故の証明)
第98条 荷物に滅失、破損、延着その他の損害が生じた場合、荷送人又は荷受人から、その数量、状態又は引渡日時の証明について請求があるときは、その損害を確認して、荷物の引渡しの際、これに応じます。引渡期間を経過後、一口の荷物の全部又は一部の引渡しをする場合も同様とします。

(滅失の推定及び発見の場合の引渡し)
第99条 荷送人は、引渡期間の満了後、国鉄が1箇月を経過しても荷物の引渡しをしない場合は、その原因が国鉄の責任となるときに限り、滅失による損害賠償を請求することができます。
2 荷送人は、前項の規定により損害賠償を請求する際に荷物の引渡しについて留保した場合は、その後発見された荷物について第66条に規定する到着通知又はこれに代わる掲示があつた後、1箇月以内に限り、賠償金を返還して、荷物の引渡しを受けることができます。

(不着新聞紙の代品の運送)
第100条 特別扱小荷物の新聞紙が不着のため、その代品を託送する場合は、無賃で運送します。

(荷物の押収又は差押え)
第101条 荷物が、犯罪の証拠物として、裁判官の発行した押収に関する令状に基づいて司法警察職員に押収された場合は、次の各号の定めるところにより取り扱い、発駅を経てその要旨を荷送人に通知します。
(1) 荷物は、押収された駅において、荷送人に引渡しをしたものとみなして処理します。ただし、荷物の一部が押収された場合は、その残余の荷物は、運送を行います。
(2) 前号ただし書の規定による場合において、荷物の改装をしたときは、その費用は、荷送人の負担とします。
(3) 運賃及び料金は、荷主の責任とならない事由によるさしずがあつたときの例によつて計算し、払いもどしをします。この場合、荷物の一部が押収されたときの残余の荷物については、押収された駅から新たに運送を行うものとして計算し、過剰額は払いもどじをし、不足額は収受しません。
2 前項の規定は、荷物が国税徴収法(昭和34年法律第147号)その他の法令の定めるところにより、収税職員等に差し押えとられた場合に準用します。

附則

1 この公示は、昭和49年10月1日から施行します。
2 この公示の施行日以後、当分の間、次の各号による取扱いをすることがあります。
(1) この公示の施行日前の運賃又は料金の表示のある荷物切符については、別に定める場合を除いて、「運賃変更」もしくは「料金変更」又は「何何円に変更」の印を押して使用することがあります。
(2) 第36条に規定する貨物引換証及び船荷証券については、これらに代えて、この公示の施行日前の旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)第34条に規定する様式のものを発行することがあります。
(3) 第18条に規定する小荷物切符については、これに代えて、この公示の施行日前の貨物営業規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第17条に規定する貨物通知書を交付することがあります。
(4) この公示の施行日前の旅客及び荷物営業規則第306条の4の規定により発売した旅行券については、この公示の施行日以後においても、従前の例により荷物運賃及び料金の支払に充当することができます。


別表

別表第1第3条

危険品品目表(省略)

別表第2第13条

危険品包装表(省略)

別表第3第50条

荷物地帯区分表
都道府県別 北海道 青森(3) 岩手(4) 宮城(5) 秋田(6) 山形(7) 福島(8) 茨城(9) 栃木(10) 群馬(11) 埼玉(12) 千葉(13) 東京(14) 神奈川(15) 新潟(16) 富山(17) 石川(18) 福井(19) 山梨(20) 長野(21) 岐阜(22) 静岡(23) 愛知(24) 三重(25) 滋賀(26) 京都(27) 大阪(28) 兵庫(29) 奈良(30) 和歌山(31) 鳥取(32) 島根(33) 岡山(34) 広島(35) 山口(36) 徳島(37) 香川(38) 愛媛(39) 高知(40) 福岡(41) 佐賀(42) 長崎(43) 熊本(44) 大分(45) 宮崎(46) 鹿児島(47) 沖繩(48)
(1) (2)
北海道 (1)
(2)
青森(3)
岩手(4)
宮城(5)
秋田(6)
山形(7)
福島(8)
茨城(9)
栃木(10)
群馬(11)
埼玉(12)
千葉(13)
東京(14)
神奈川(15)
新潟(16)
富山(17)
石川(18)
福井(19)
山梨(20)
長野(21)
岐阜(22)
静岡(23)
愛知(24)
三重(25)
滋賀(26)
京都(27)
大阪(28)
兵庫(29)
奈良(30)
和歌山(31)
鳥取(32)
島根(33)
岡山(34)
広島(35)
山口(36)
徳島(37)
香川(38)
愛媛(39)
高知(40)
福岡(41)
佐賀(42)
長崎(43)
熊本(44)
大分(45)
宮崎(46)
鹿児島(47)
沖繩(48)
備考(1) 数字は、荷物を左欄に掲げる都道府県の区域内の駅から、上欄に掲げる都道府県の区域内の駅に託送する場合の地域区分をあらわします。
(2) 北海道(2) は、北海道のうち青函船舶鉄道管理局管内をあらわします。

別表第4第3条第53条第57条

小荷物運賃割増割引表
1 運賃の割増
割増率 適用品目 適用方
10割増
1 動物(かめ類、食用がえる、初生ひな、魚介類、えさに用いる小虫類及び蚕種を除きます。)
易損品として掲げる物品であつても、その性質、荷造包装等により、易損度が低く、かつ、荷送人が第13条第4項に規定する「ニトヤ」の免責特約を承諾するものは、易損品としません。
2 易損品
(1) ガラス及びその製品(容器として使用する場合を含み、20割増適用物品を除きます。)
(2) 電気スタンド及び電気コタツ
(3) ラジオ受信機、テープレコーダー及び電気蓄音器類
(4) 理化学器械類、医療器類及び温度計
(5) 写真機類
(6) 易損度が、前各号に定める物品と同程度以上のものであつて、かつ、特別の取扱いが必要と認められる物品
(7) 荷送人から取扱注意の申出がある物品
3 危険品
(1) 高圧ガス
(2) 油紙油布類
(3) 引火性液体
(4) 可燃性固体
(5) 吸湿発熱物
(6) 酸類
(7) 酸化腐食剤
(8) 揮発性毒物(放射性物質を除きます。)
(9) 農薬第1種
(10) 軽火工品(50割増のものを除きます。)
20割増 1 易損品
(1) けい光燈発光管及びネオンチユーブ
(2) 太陽燈及びレントゲン機械
(3) 太陽燈発光管、赤外線発光管及びレントゲン管球
(4) テレビジヨン受像機及び水銀整流器の類
(5) ガラス製かさ及びガラス製グローブ
貴重品と貴重品でない物品とを同一のこん包として、容器、荷造りの重量を加えた1キログラムの価格が40,000円の割合をこえるときは、これを貴重品とし、40,000円以下のときは、荷送人から特に貴重品として託送する旨の申出がない限り、貴重品としません。
2 危険品 揮散性毒物一放射性物質第2種
3 貴重品
(1) 貨幣、紙幣及び銀行券
(2) 印紙及び郵便切手
(3) 公債証書、大蔵省証券、株券、債券、手形、商品券その他の有価証券〔当せん金付証票法(昭和23年法律第114号)に基づいて発行した宝くじ等の未抽せん証票を含みます。]
(4) 金、銀、白金、その他の貴金属及びその製品
(5) イリジウム・タングステンその他のまれな金属及びその製品
(6) 金剛台、紅玉、緑柱石、その他の宝石及びその製品
(7) こはく、真珠、さんご、象げ、べつ甲及びその製品
(8) 美術品及び骨とう品
(9) 容器、荷造りの重量を加えた1キログラムの価格が40,000円の割合をこえる物品。ただし、動物を除きます。
(10) 荷送人から特に貴重品として託送する旨の申出がある物品
30割増 危険品揮散性毒物一放射性物質第1種
50割増 危険品
(1) 軽火工品(煙火、導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん
(2) 火薬類
2 運賃の割引
割引率 適用品目 適用方
3 割引 1 輸送用具
貨物又は貨車のじゆ損、汚損及び#損を防止するために用いられる資材(シート、ワイヤロープ以外のロープを除きます。)
2 積付用品
止木、たな板、まくら木、かすがい、針金、網、くさり、ワイヤロープ、むしろ、こも、当わく、当板、建木、建わく、 建簀たてす 、荷台(荷受台の類を含みます。)、せき板、シート受はり、ボルト、ナツト、ターンバツクル
1 この割引は、車扱貨物又はコンテナ貨物に使用した荷主所有のもの(輸送用具にあつては、国鉄が特に認めたものに限ります。)で、貨物取卸しの日とも4日以内に国鉄の定める条件によつて返送するものに限つて適用します。
2 この割引を受けようとする場合は、貨物取卸しの際、返送用具である旨の証明を受け、託送の際、これを呈示するものとします。
無賃 返送する特別扱小荷物の新聞紙の荷造用布 この無賃の取扱いは、当該特別扱小荷物の新聞紙の着駅から返送するものであつて、あらかじめ申請書の提出を受け、国鉄が承諾したものに限つて適用します。
災害にかかつた者に対する救助用寄贈品及び救護材料 この割引は、託送区間、託送期間等を定めて、国鉄が特に認めたものに限つて適用します。
シート、ワイヤロープ以外のロープ 3 割引の取扱いにおける適用方は、この無賃の取扱いに準用します。

別表第5第59条

荷物料金表
1 料金率
種別 料金
配達料 一口の重量50キログラムまで
以上50キログラムまでを増すごとに100円を加算します。
170円
要償額表示料 (1) 手荷物
表示額1,000円までごとに
(2) 小荷物
ア 貴重品表示額1,000円までごとに
イ 動物 同
ウ その他同

1円
1円

3円
50銭
犬箱使用料 1個について 600円
引渡証明料 1通について 180円
列車指定料
(1) 普通扱小荷物
 その小荷物運賃の10割に相当する額
(2) 特別扱小荷物の新聞紙
 その特別扱小荷物の新聞紙の運賃の20割に相当する額
証券手数料 1通について 180円
代金引換手数料 一口の引換代金額
5,000円まで
10,000円〃
20,000円〃
20,000円をこえるもの
代金引換手数料
250円
500円
750円
1,250円
着払手数料 一口について 120円
付添人料 付添区間の普通旅客運賃及び料金に相当する額
荷物車留置料 1車2時間までごとに 1,000円
荷物車回送料 1車1キ口メートルについて 180円
保管料 50キログラムまでごとに1日について
ただし、6日目以降は100円とします。
70円
さしず手数料 (1) 荷物発送前一口1回について
(2) 荷物発送後同
(3) 第93条第1項に規定する事故を発見した後、託送取消の請求があつた場合は、前各号に掲げる料金に第94条の規定により計算した増運賃の2分の1に相当する額を加算します。
200円
250円
2 計算方
(1) 要償額表示料
ア 一口ごとに計算します。ただし、料金率を異にするものを一口とした場合は、その異にするものごとに計算します。
イ 一口の最低額は、10円とします。
(2) 付添人料
ア 付添人1人ごとに計算します。
イ 第64条第1項後段に規定する者に対しては、すでに乗車した区間と付添を承諾した前途の区間とについて各別に計算して合算します。
(3) 荷物車回送料
鉄道営業キロ程並びに航路の小荷物及び貨物営業キロ程により、回送区間の往路と復路とについて各別に計算して合算します。
(4) 保管料
一口ごとに計算します。