日本国有鉄道広告取扱規則

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が鉄道広告(以下「広告」という。)を取り扱うにあたり、広告媒体としての国鉄の施設を公正かつ適正に運用することを目的とする。

(適用範囲)
第2条 広告(国鉄が別に定めるところにより取り扱うものを除く。)については、関係法令による外、別に定めるもののほか、すべてこの規則の定めるところによる。
(注1)「関係法令」のおもなものは、次の通りである。
1 屋外広告法(昭和24年法律第189号)
2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)
3 道路法(昭和27年法律第180号)
(注2) 「別に定めるもの」のおもなものは、次の通りである。
1 旅客構内営業規則(昭和27年7月日本国有鉄道公示第172号)
2 土地建物等貸付規則(昭和32年3月日本国有鉄道公示第99号)
3 貨物構内営業規則(昭和42年10月日本国有鉄道公示第491号)
4 日本国有鉄道会計規程(昭和27年10月日本国有鉄道公示第337号)

(定義)
第3条 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「国鉄の施設」とは、国鉄の管理する駅、車両、船舶その他の建造物及び国鉄の用地(貸付け財産を使用して建設した建造物等を含む。)等をいう。
(2) 「広告」とは、国鉄の施設を利用して掲出し、配付等(以下「掲出」という。)するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 旅客構内営業規則に定める営業者、経営の受任者、営業施設の賃借者及び旅客ターミナル施設等における入居者(以下これらを「営業者等」という。)が、その営業のための施設の内部に向けてする広告
イ 営業者等が、その営業のための施設の外部に向けてする広告で、旅客構内営業規則第23条第1項第1号ロの規定により、国鉄において特に認めたもの
ウ 営業者等が、自己の構内営業のために、その販売品に掲出する広告
エ 土地建物等貸付規則の定めによる財産の使用者が、自己のために、施設の外部に向けてする広告(入居者のためにするものを含む。以下同じ。)で、国鉄において特に認めたもの
オ 土地建物等貸付規則に定める間接管理高架下(一括貸付により承認した高架下を含む。)の入居者が、エの広告に該当する広告をすることが不適切な場合において、国鉄の承認を得てその他の場所に掲出する広告
カ 財産の使用者が、その施設の内部に向けてする広告及び販売品にする広告
キ 貨物構内営業規則に定める貨物構内営業者及び国鉄において別に定める貨物構内おける固定資産の利用者(以下これらを「貨物構内営業者等」という。)が、国鉄の貨物営業に関し、その施設に行なう広告で、国鉄が特に認めたもの
(3) 「広告料金」とは、広告掲出のために国鉄の施設を利用するための対価をいう。
(4) 「東京付近電車」とは、品川、蒲田、東神奈川、大船(横須賀線電車に限る。)、網干、淀川、森ノ宮、三鷹(中距離型電車を除く。)、武蔵小金井、豊田、津田沼、幕張(総武本線快速電車に限る。)、下十条、浦和、池袋及び松戸の各電車区に所属する電車をいう。
(5) 「大阪付近電車」とは、高槻、宮原(普通急行列車を除く。)、明石、網干、淀川、森ノ宮及び日根野の各電車区に所属する電車をいう。

(取扱の基準)
第4条 広告の内容が、次の各号の1に該当し、又はそのおそれのある場合は、国鉄は、広告掲出の取扱をしない。
(1) 国鉄の業務上支障のあるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(3) 風致又は美観を損ずるもの
(4) 旅客公衆に不快の念を与えるもの
(5) 特定の政治活動のためにするもの
(6) 危険を生ずるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、国鉄において不適当と認めたもの。
2 国鉄は、前項の規定によるほか、第10条第1項第3号から同条同項第5号までに掲げる広告の掲出を使用とする者(法人の場合は、その代表者を含む。)
(1) 当該広告の掲出を確実に遂行する能力を有しないと認められる者
(2) 国鉄の定める規則を遵守する意思がないと認められる者
(3) 国鉄の業務に協力する意思がないと認められる者
(4) 破産の宣告を受けて、復権しない者
(5) 禁治産者又は準禁治産者
(6) 1年以上の懲役又は禁の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者。ただし、広告取扱業に関連しない業務上の過失罪の場合を除く。
(7) 前各号に準ずる事由があつて、国鉄が不適当と認めた者

(広告掲出場所の指定)
第5条 国鉄は、あらかじめ広告の掲出場所を定め、それによつて広告掲出の取扱いをすることがある。

(用地外広告との関係)
第6条 国鉄の施設に向け、国鉄の用地外に掲出されている広告がある場合であつても、国鉄は、必要に応じ、その広告の前面の位置にこの規則による広告の掲出を承認することがある。

(施設の使用)
第7条 国鉄は、広告の掲出設備を設置してこれを広告の掲出のために貸付けを行なう者に、国鉄の施設の使用を承認をすることがある。

第2章 種類等

(広告の種類及び規格)
第8条 広告の種類及び規格は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、普通広告のうち、ア及びエについては、当該国号に掲げる規格によらないことができる。
(1) 普通広告
ア 駅ポスター
B列1番 103.0センチメートル
72.8センチメートル
又は 72.8センチメートル
103.0センチメートル
B列2番 72.8センチメートル
51.5センチメートル
B列3番 36.4センチメートル
51.5センチメートル
イ 旅客車中づりポスター
B列3番 36.4センチメートル
51.5センチメートル
ウ 旅客車額面ポスター
A形(下天井に掲出するもの)
B列3番 36.4センチメートル
51.5センチメートル
28.0センチメートル
51.5センチメートル
及び 25.6センチメートル
51.5センチメートル
B形(仕切りに掲出するもの)
A列2番
(新幹線電車に限る。)
42.0センチメートル
59.4センチメートル
B列3番
(新幹線電車に限る。)
51.5センチメートル
36.4センチメートル
B列3番
(新幹線電車を除く。)
36.4センチメートル
51.5センチメートル
C形(戸閉め横カバーに掲出するもの)
B列2番長辺3分の1 24.3センチメートル
51.5センチメートル
エ 船舶額面ポスター
B列3番 36.4センチメートル
51.5センチメートル
オ 自動車額面ポスター
A列2番 42.0センチメートル
59.4センチメートル
A列3番 30.0センチメートル
42.4センチメートル
B列3番 36.4センチメートル
51.5センチメートル
カ 旅客車内つり革広告
  15.0センチメートル以内
5.5センチメートル以内
キ 自動車内つり革広告
  15.0センチメートル以内
3.0センチメートル以内
ク 回転腰掛背面テーブル広告
  16.5センチメートル以内
29.0センチメートル以内
ケ 扇風機広告
直径 14.5センチメートル以内
コ 扇風機カバー広告
直径 23.0センチメートル以内
サ 旅客車内ステツカー広告
  16.5センチメートル以内
20.0センチメートル以内
シ 自動車内ステツカー広告
  15.0センチメートル以内
3.0センチメートル以内
ス 自動車車体額面
  60.0センチメートル以内
150.0センチメートル以内
セ 自動車線駅名標広告
  40.0センチメートル以内
15.0センチメートル以内
ソ 自動車シートカバー広告
  10.0センチメートル
25.0センチメートル
タ 自動車注意標広告
  6.3センチメートル
3.0センチメートル
チ 自動車中づり広告
  10.0センチメートル以内
35.0センチメートル以内
(2) 特種広告
ア 特種額面
A形(B形以外のもの)
適宜
B形(基礎を埋設し、支柱で支持しているもの)
適宜
イ 電柱広告
適宜
ウ 電光ニュース広告
適宜
エ 広告塔
適宜
オ 立体広告
適宜
カ 安全拾得器広告
  60.0センチメートル以内
14.0センチメートル以内
キ ベンチ広告
  45.0センチメートル以内
415.0センチメートル以内
ケ すいがら入れ広告
(ア)ホーム柱掛けすいがら入れ
  20.0センチメートル以内
21.0センチメートル以内
(イ)(ア)に掲げるすいがら入れ以外のすいがら入れ
適宜
ケ くずもの入れ広告
(ア)ホーム柱掛けくずもの入れ
  20.0センチメートル以内
21.0センチメートル以内
(イ)(ア)に掲げるくずもの入れ以外のくずもの入れ
適宜
コ トラベル・フオト・ニユース掲出板広告
  10.0センチメートル
98.0センチメートル
サ テレビジヨン受像機利用広告
適宜
シ 配付広告
適宜
ス 自動車内スライド広告
  30.0センチメートル以内
45.0センチメートル以内
セ その他
その都度定める。

(配付広告)
第9条 前条第2号シに規定する配付広告は、次の各号に掲げるものに限り取り扱う。
(1) 掲出者(第18条第1項及び同条第2項に規定する承認を受けた者をいう。以下同じ。)の負担で、国鉄の業務案内、旅客誘致策等を表示したものであつて、次に掲げるもの。
ア 時刻表
イ 乗車券袋
ウ パンフレツト、リーフレツト、絵はがき等
エ 公徳袋、防犯等
オ マツチ、鉛筆等
カ アからオまでに掲げるもののほか、国鉄が特に必要と認めたもの
(2) 営業者等が自己の構内営業のために配付するサービス袋であつて、自己の構内営業で販売する販売品名、商標等を2種以上表示したもの。

(連合広告)
第10条 次の各号の1に該当する場合は、当該広告を連合広告として取り扱う。
(1) 同一広告面に2以上の広告を表示する場合。
(2) 同一広告面に第46条第1項の各号の1に該当する広告とその他の広告とを表示する場合。
(3) 掲出者の負担で、国鉄の定める業務設備又は業務掲示を設置し、これに広告を掲出する場合。
(4) 掲出者の負担で、国鉄の定める観光写真を作成し、これに広告を表示する場合。
(5) 掲出者の負担で、国鉄の定める業務ポスターを作成し、これに広告を表示する場合。
2 前項第3号に規定する業務設備の広告の面積は、全面積の2分の1をこえることはできない。又、前項第3号の業務掲示並びに前項第4号及び第5号に規定する場合の広告の面積は、全面積の5分の1をこえることはできない。
(注) 広告主のひとしい2以上の広告を同一広告面に掲載するような場合は、連合広告とみなさない。

(意匠変更)
第11条 特種広告で、第13条第1項に規定する1期の掲出期間内に3回以上の意匠変更(開催日時、開園時間、募集要項等広告意匠の一部を変更する場合を除く。)を予定しているものは、意匠変更広告として取り扱う。
2 前項の意匠広告とは、広告主の変更をしないで、広告の意匠だけを変更することをいう。

(点滅等)
第12条 特種広告(電光ニユース広告を除く。)で、点滅又は作動(手動式のものを除く。)するものは、動態広告として取り扱う。。

第3章 掲出期間

(広告の掲出期間)
第13条 広告の掲出期間は、別表第1に掲げるとおりとし、その期間を1期とする。この場合、1期に満たない軌間は、1期とみなす。
(1) 普通広告                           12期
(2) 特種広告(次号及び第4号に掲げるものを除く。)         4期
(3) ホーム柱掛けすいがら入れ広告及びホーム柱掛けくずもの入れ広告 2期
(4) トラベル・フオト・ニユース掲出板広告             2期
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合であつて、国鉄において特に認めたときに限り、1期に満たない期間をもつて承認することがある。
(1) 興業団体等の行なう催物の広告及び季節その他の関係により掲出する期間の限度を必要とする広告を特種広告として掲出する場合
(2) 臨時に、期間を定めて運転する列車又は開設する駅に第8条第1号アからオまでに掲げるもの(以下これらを「ポスター類」という。)を掲出する場合
(3) 別表第1第2項第17号及び第18号に掲げる旅客車中づりポスターをを掲出する場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、国鉄において特に必要と認めた場合

(期間の計算)
第14条 広告の掲出期間の計算においては、その初日を算入する。

(掲出期間外掲出)
第15条 掲出者は、次の各号の1に該当する場合は、その広告を掲出できなかつた期間に相当する日数に限り、掲出期間満了後であつても、国鉄の指示により掲出することができる。この場合、1日未満の日については、12時間をこえるものであるときは、これを1日とみなす。
(1) 第23条の規定によつて掲出中の広告を一時撤去した場合
(2) 天災事変その他やむを得ない事由により、広告の掲出が一時不能となつた場合又は当該列車の運転が一時休止し、若しくは中止した場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、国鉄において特に必要と認めたとき。

(掲出開始日の指定)
第16条 特種広告の掲出開始日は、各月の1日とする。
2 新規に掲出する広告で国鉄は特に必要と認めたものについては、前項の規定によらないことがある。
3 前項の広告は、それぞれ次の各号に掲げる期日に掲出を開始したものとみなす。ただし、第13条第3項第1号に該当するものについてはこの限りでない。
(1) 2日から10日までに掲出を開始したもの       1日
(2) 12日から20日までに掲出を開始したもの      11日
(3) 22日からその月の末日までに掲出を開始したもの  21日

第4章 申込み、承認等

第1節 申込み及び承認

(申込)
第17条 広告掲出の申込をしようとする者(以下「申込者」という。)は、別表第4又は別表第5に定める広告申込書(以下「申込書という。)に、広告見本、広告見取図その他関係書類を添えて、国鉄に提出しなければならない。
2 第10条第1項第3号から第5号までに掲げる広告の申込者は、前項に掲げる書類に、次の各号に定める書類を添えて、国鉄に提出しなければならない。但し国鉄から特に支障がないと認められた場合は、添附書類の一部又は全部を省略することができる。
(1) 個人の提出書類
イ 身元証明書
ロ 住民票記載事項の証明書
ハ 経歴書
(2) 法人の提出書類
イ 登記簿謄本
ロ 定款、寄附行為又は規約
ハ 最近の決算報告書
ニ 代表者の身元証明書、住民票記載事項の証明書及び経歴書
(3) 設立手続中の法人の発起人の提出書類
イ 発起人の身元証明書、住民票記載事項の証明書及び経歴書
ロ 定款、寄附行為又は規約の案
ハ 起業目論見書又は事業目論見書
ニ 資金計画に関する書類
(4) 前各号の外、個人、法人及び設立手続中の法人の発起人に共通の提出書類
イ 納税に関する証明書
ロ その他国鉄が必要と認める書類
3 第7条の規定による広告の掲出設備の利用者(以下「利用者」という。)は、第49条に規定する場合に限り、これを前項の申込者とみなす。
4 申込者(一括払扱いの場合は、掲出者)は、国鉄の定めるところにより、広告料金を納入しなければならない。

(承認)
第18条 国鉄は、広告の掲出が支障ないと認めた場合は、申込者に対し、広告料金納入後別表第6に定める承認書を交付して承認する。この場合における広告料金の納入は、同表に定める収納案内及び収納済通知書並びに同表に定める収納済通知書及び納付書により行なう。
2 前項の規定にかかわらず、第51条の規定により一括払いとして取り扱うものにあつては、広告料金納入前に、前項の承認書を交付して承認する。
3 前各項の規定により承認を受けた者は、第1条に規定する目的に協力しなければならない。

(届出義務)
第18条の2 法人であつて、第10条第1項第3号から第5号までに掲げる広告の掲出者は、次の各号の1に該当する場合は、遅滞なくその旨を国鉄に届け出なければならない。
(1) 定款、寄附行為又は規約を変更したとき。
(2) 代表者を変更したとき。
(3) 会社の組織を変更したとき。
(4) 資本構成に重大な変更を生じたとき。

(旅客車内広告の承認)
第18条の3 旅客車中づりポスター(別表第1第2項第1号から第16号までに掲げるものに限る。)、旅客車額面ポスター(別表第1第3項第1号アからスまで及びテからヒまで、同表同項第2号ア及びイ及び同表同項第3号ア及びイに掲げるものに限る。)及び旅客車内ステツカー広告の掲出承認は、別表第1第2項第1号から第16号まで、同表第3項第1号アからスまで及びテからヒまで、同表同項第2号ア及びイ、同表同項第3号ア及びイ並びに同表第10項第1号から第8号までに規定する線群を単位とし、同線群内全電車に対し、1両ごとに1枚掲出するものについて行なう。

(申込み競合の場合の承認方)
第19条 国鉄は、同一掲出箇所について、2以上の申込のある場合は、次の各号に掲げる事項を勘案のうえ、承認する。
(1) 申込の時期
(2) 広告の内容
(3) 意匠又は図案
(4) 広告の掲出実績
(5) 資力信用
(6) その他

(循環承認)
第20条 特種広告については、国鉄の事業上支障があつて別段の定めをした場合若しくは事業上の支障を生じた場合又は次の各号の1に該当する申出があつた場合を除き、掲出期間満了後、掲出者が、同一広告を同一箇所に引き続き掲出するものとみなし、申込書の提出を受けないで、当該掲出期間に相当する期間を周期として、循環承認の取扱いをする。
(1) 申込者が、広告掲出の申込みをする際、掲出期間満了後、撤去する旨を申し出た場合
(2) 掲出者が、掲出期間満了の日の10日前までに、掲出期間満了後、撤去する旨又は広告の内容変更、規格変更等承認内容の変更をする旨を申し出た場合
2 前項の取扱いは、掲出期間が2期以上4期以内の広告について行なう。ただし、国鉄が特に認めた場合は、掲出期間が1期のものについても、その取扱いをすることがある。
3 第1項の「内容変更」とは、広告の表示内容における広告主を変更することをいう。

(継続承認)
第21条 前条第1項に規定する取扱いによらない特種広告を、同一箇所に引き続き掲出する必要が生じた場合は、掲出者は、その広告の掲出間満了の10日前までに、申込書にその旨記載して国鉄に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の取扱いは、2期以上(一括払扱いとして取り扱うものについては1期以上)の承認を受けたもののうち、事情やむを得ないもので、国鉄が特に認めたものについて行なう。

(広告の内容変更)
第22条 特種広告の場合であつて、掲出期間内において広告の内容変更をしようとするときは、掲出者は、申込書に準ずる書面にその旨を記載し、これに広告見本、広告見取図その他関係書類を添えて国鉄に提出し、その承認を受けなければならない。

(規格変更)
第22条の2 特種広告の場合であつて、掲出期間内において広告の規格変更(規格変更と内容変更を同時に行なう場合を含む。)をしようとするときは、掲出者は、申込書に準ずる書面にその旨を記載し、これに広告見本、広告見取図その他関係書類を添えて国鉄に提出し、その承認を受けなければならない。

(不掲出設備への掲出申込み)
第22条の3 第66条第1項ただし書きの規定により撤去を行わなかつた広告物(広告が不掲出の設備に限る。)に広告を掲出しようとするときは、掲出者は、前条に規定する書類を国鉄に提出し、その承認を受けなければならない。

第2節 承認の取消し及び失効

(承認の取消及び広告の一時撤去)
第23条 国鉄は、業務上支障のある場合その他特に必要と認めた場合は、広告の承認を取り消し、又は掲出中の広告を一時撤去することがある。この場合、これにより掲出者に損害を生じても、国鉄は、その責めを負わない。

(承認の失効)
第24条 広告掲出の承認は、次の各号の1に該当する場合は、その効力を失う。
(1) 承認の条件と異なる広告の掲出を行なつた場合
(2) 第63条の規定による広告物の取替え、補充等をしないとき。
(3) 法令によつて広告の掲出を禁止され、又はその除去を命ぜられた場合

第3節 保証金

(保証金)
第25条 特種広告の掲出の承認をする場合、国鉄において特に必要と認めたときは、第66条第3項後段に規定する広告料金並びに同条第5項及び第68条第2項に規定する費用の金額を担保するため、国鉄の定めるところにより、あらかじめ申込者(第51条に規定する一括後払扱いの者を除く。)から保証金を徴する。この場合における保証金の額は、当該広告料金の1.5月分に相当する額を下らない額(100円未満の数は、100円に切り上げる。)とする。
2 国鉄が特に必要と認めた場合は、同一掲出者の掲出に係る2以上の広告について、その掲出後、前記の規定により保証金をとりまとめて徴することがある。この場合の保証金の額は、すでに承認を受けて掲出しているそれぞれの広告について、前項の規定により算出した額の合算額とする。
3 前2項の保証金の納入期日は、国鉄が指定する。
4 第1項及び第2項の保証金に対しては、利子を附さない。
5 保証金が利札付債権の場合は、掲出者は、その納入後、利払期日の到来した利札については、その利札を請求することができる。

(保証金の取得及び返還)
第26条 国鉄は、次の各号の1に該当する場合は、前条第1項に規定する広告料金及び費用の全額にあてるものとして、同条に規定する保証金の全額を取得する。ただし、同条第2項の規定により保証金をとりまとめて徴収した場合は、当該広告料金の1.5月分に相当する額を下らない額を保証金から取得する。
(1) 第66条第3項後段に規定する広告料金を納入しないとき
(2) 第66条第3項前段の規定により広告物を国鉄において撤去した場合であつて、掲出者が同条第4項の費用を納入しないとき
(3) 第68条第2項前段の規定により国鉄において原状回復の代行をした場合であつて、掲出者がこれに要した費用を納入しないとき
2 保証金は、掲出期間の満了又は承認の取消しにより、掲出者が広告物の撤去又は原状回復を所定のとおり行なつた場合は、掲出者に返還する。

第4章 広告料金

第1節 基本料金

(基本料金)
第27条 広告の基本料金は、別に定めるものを除き、別表第1に定めるとおりとする。この場合、別表第1第17項に規定する計算を要する広告であつて、当該料金算定の際に10円未満の端数を生じたものについては、これを10円単位に切り上げて得た額をもつて基本料金とする。

(駅等級)
第28条 広告の駅等級は、別表第2に定めるとおりとする。

(列車線別等級)
第29条 広告の列車線別等級は、別表第3に定めるとおりとする。

(自動車線別等級)
第29条 広告の自動車線別等級は、別表第3の2に定めるとおりとする。
2 前項の自動車線別等級は、路線における広告効果等の優劣により、さらに3等級又は2等級に分類して指定する。

(駅内等級の指定)
第31条 駅内等級は、広告の掲出位置の優劣により指定することとし、1等駅から16等駅までは8等級に、17等駅から21等駅までは3等級に分類して指定する。

(基本料金の特例)
第32条 沿線の国鉄用地内に掲出する広告の基本料金は、その掲出位置に近い方の駅等級によつて計算する。
2 国鉄において特に認めた地域に掲出する広告の基本料金は、前項の料金の10分の5とする。

第32条の2 国鉄は、次の各号の1に該当する広告(第3条第2号アからキまでに掲げるものを除く。)の基本料金については、該当する者が直接申込者となる場合に限り、第27条に規定する料金の10分の5とする。
(1) 営業者等、土地建物等貸付規則の定めによる財産の使用者及び貨物構内営業者等が、自己のために設置した施設の外部に向けてする広告
(2) 営業者等及び地方公共団体等が、公共の用に供するために設置した通路施設の通路施設の通路に向けてする広告
(3) 土地、建物等の寄附者又はその承継者が、当該施設の外部に向けてする広告
2 前項第3号の「地方公共団体等」とは、地方公共団体、公益法人等営利を目的としない団体をいう。以下第35条において同じ。

第33条 第27条の規定により掲出する広告の基本料金は、国鉄が特に認めた場合は、期間を限り、10分の5とすることがある。

第34条 広告の基本料金については、前8条の規定によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 駅ポスターで、第8条第1号に規定する規格よりも小さいものは、基本料金の額によるものとし、B列1番の規格をこえるものについてはその規格をこえるごとにその基本料金の額を加算する。
(2) 船舶額面ポスターで、第8条に規定する規格よりも小さいものは、基本料金の額によるものとし、同条の規格をこえるものについてはその規格をこえるごとにその基本料金の額を加算する。
(3) 特種広告で、広告料金の計算面積が、0.12平方メートル以下の場合はA料金の10分の5の額とし、0.25平方メートルをこえ0.37平方メートル以下の場合はA料金にA料金の10分の5の額を加えた額とする。

第34条の2 国鉄は、第66条ただし書きの規定により撤去を行わなかつた広告物(広告が不掲出の設備に限る。)については、基本料金の10分の2相当額を徴収するものとする。

(広告料金の非徴収)
第35条 国鉄は、次の各号の1に該当するものについては、第17条第4項の規定にかかわらず料金を徴収しないことがある。
(1) 地方公共団体等営利を目的としない団体が、すいがら入れ及びくず物入を提供し、これに提供者名を表示するもの
(2) 営業者等が、自己の店舗の周辺にすいがら入れ及びくず物入を提供し、これに営業者名等を表示するもの
(3) 官公庁又はこれに準ずるものの申込みによるもので、土地案内標又は観光案内標を特種額面として掲出するもの
(4) 第9条第1号に規定する配付広告のうち、時刻表及び乗車券袋について国鉄が特に必要であると認めたもの
2 前項第2号の「これに準ずるもの」とは、特別の法律により設立された法人をいう。以下第46条において同じ。

(旅客車内広告の基本料金の特例)
第36条 列車線別等級の異なる線区にわたつて運転する列車に掲出する場合の旅客車中づりポスター(別表第1第2項第18号に掲げるものに限る。以下次条において同じ。)、旅客車額面ポスター(別表第1第3項第2号エに掲げるものに限る。以下次条において同じ。)及び回転腰掛背面テーブル広告の料金は、その運転区間を比較し、長区間となる方の線区の料金を適用する。ただし、国鉄が特に認めた場合は、この取扱いによらないことがある。

第37条 旅客車中づりポスター、旅客車額面ポスター及び回転腰掛背面テーブル広告を特別急行列車又は普通急行列車に掲出する場合の広告料金は、次の各号に定めるところによる。
(1) 旅客車中づりポスター又は旅客車額面ポスターを普通急行列車に掲出する場合
 基本料金の5割増し
(2) 旅客車中づりポスター又は旅客車額面ポスター又は回転腰掛背面テーブル広告を特別急行列車に掲出する場合
 基本料金の10割増し
2 普通急行列車と普通列車に共通して運用される列車に旅客車中づりポスター又は旅客車額面ポスター及び回転腰掛背面テーブル広告を掲出する場合において、それぞれの運転区間を比較し、普通急行列車として運転される区間が長区間となる場合は、前項第1号の規定を適用する。ただし、国鉄において特に認めた場合は、この取扱いによらないことがある。
3 普通急行列車に旅客車中づりポスター及び旅客車額面ポスター又は回転腰掛背面テーブル広告を掲出する場合であつて、国鉄において特に必要と認めたときは、前各項の規定にかかわらず、基本料金の割増しをしないことがある。

(連合広告の基本料金)
第38条 第10条第1項に規定する連合広告の基本料金は、次の各号に定めるところによる。
(1) 第10条第1項第1号の場合 基本料金と同額
(2) 第10条第1項第2号の場合 基本料金と同額
(3) 第10条第1項第3号の場合 基本料金と同額
(4) 第10条第1項第4号の場合 基本料金の5割
(5) 第10条第1項第5号の場合。ただし、別表第1第1項第18号に掲げる広告を掲出する場合を除く。
 基本料金の1割

第2節 加算料金

(意匠変更広告の料金)
第39条 第11条に規定する意匠変更広告の料金は、基本料金の5割増の料金とする。

(動態広告の料金)
第40条 第12条に規定する動態広告の料金は、基本料金の5割増の料金とする。

(特別割増料金)
第40条の2 国鉄は、前2条に規定する料金のほか、特に必要があると認めた場合は、基本料金又は基本料金に前2条に規定する料金(以下「加算料金」という。)を加えて得た額の10割以内の特別割増し(以下これらの割増しをした料金を「特別割増料金」という。)を行なうことがある。

第41条 削除

第3節 料金の計算

(特種広告の料金計算上の面積)
第42条 特種広告料金の計算上の面積については、国鉄において別に定める場合を除き、次の各号の定めるところによる。
(1) 広告物の面積は、すべて外のりで計算する。
(2) 広告物にその広告と直接関係のない部分があつても、これを広告面として計算する。ただし、国鉄において特に認めた場合は、この限りでない。
(3) 方形でない平面広告については、これを包括する最小の方形の面積をもつてその広告面積とみなす。
(4) 立体広告については、ケースを包括する最小の直方体の全面積もつてその広告面積とみなす。ただし、広告効果のない部分の面積を除く。
(5) ガラス等のケース収めた広告は、ケースを包括する直方体の全面積をもつてその広告面積とみなす。ただし、広告効果のない部分の面積を除く。
(6) 広告主が、同一の広告について、その面積に広告を表示する場合及び連続する一つの広告をその両面にわたつて表示する場合は、両面の合計面積もつてその広告面積とみなす。ただし、国鉄において必要と認めた場合は、これによらないことがある。

(特種広告の料金計算上の面積)
第43条 特種広告料金の面積を計算する場合は、長さについてはメートルを、面積については平方メートルを単位とする。この場合、長さ及び面積における小数第3位以下の端数は、切り捨てる。
2 前条第6号に規定する広告物の広告面積を計算する場合は、前項後段の規定にかかわらず、その計算過程において生じた小数第3位以下の端数は、切り捨てないものとする。

(料金の端数処理)
第44条 広告料金の計算過程において1円未満の端数を生じた場合は、そのつど、これを1円に切り上げる。ただし、確定金額決定の際に生じた10円未満の端数は、10円単位に切り上げる。

(日割計算)
第45条 広告料金について日割計算を行う場合は、1月を30日とみなす。
2 日割計算により広告料金を徴収する場合の最低料金は、3日分とする。ただし、旅客車中づりポスター及び旅客車額面ポスター(別表第1第3項第1号アからツまでに掲げるものに限る。)にあつては、1日分を、特種広告にあつては10日分を最低料金とする。
3 特種広告について、第15条の規定による掲出期間外の掲出をする場合、日割り計算の必要が生じたときは、前項の規定は適用しない。

第4節 料金の割引

(公共割引等)
第46条 国鉄は、次の各号の1に該当するもののうち特に必要と認めたものについては、基本料金、基本料金に特別割増料金を加えて得た額又は基本料金に加算料金を加えて得た額若しくはこの額に特別割増料金を加えて得た額の5割を割引することがある。ただし、第3号の広告については、1駅につき、1面に限る。
(1) 広告主が、官公庁及びこれに準ずるものであつて、広告の内容が公共的性格を持ち公の福利増進に資するものであつて、営利的内容を包含しないもの
(2) 広告主が、官公庁及びこれに準ずるものであつて、広告の内容が国鉄の旅客誘致に直接の効果のあるもので、かつ、特定の施設又は団体等の宣伝内容を包含しないもの
(3) 国鉄と連絡運輸の取扱いをしている鉄道、軌道その他の運輸機関が、当該連絡駅に旅客案内のために掲出する特種広告
(4) 前各号のほか、国鉄において特に認めたもの
2 国鉄は、前項に規定するもののほか、特に必要と認めた場合は、別に割引率を定めて取り扱うことがある。

第47条 削除

(料金の特別割引)
第49条 国鉄は、前2条の規定にかかわらず、特に必要があると認めた場合は、基本料金又は基本料金に加算料金を加えて得た額の3割以内の特別割引を行なうことがある。

(営業割引)
第49条 国鉄は、一定金額以上の広告取扱実績(第7条の規定に基づき国鉄の施設内に設置した広告の掲出設備を利用する場合を含む。)のある者に対しては、国鉄の定める条件を具備する場合に限り、国鉄に納入すべき広告料金の1割以内の割引(以下「営業割引」という。)を行なうことがある。
2 国鉄は、前項の割引を受けた者が、同項の条件の一部を欠くに至つたと認めたときは、営業割引を停止する。
3 前項の営業割引の停止期間は、これを停止した日(料金納入成績が不良のため停止したときは、当該納入の日)から1月以上1年以内とする。
2 国鉄は、第2項の規定により営業割引を停止された者に対しては、第52条第1項に規定する一括払扱いを停止することがある。

(割引の競合)
第50条 広告料金の割引の条件が2以上競合した場合の割引は、割引率の高い方のものによる。ただし、営業割引と他の料金割引の条件とが競合した場合は、他の料金割引の条件の高い方のものと営業割引を適用する。

第5節 料金の取扱い

(料金の一括払扱い)
第50条 第49条第1項に規定する営業割引の適用を受けた者の広告料金の納入については、国鉄の定めるところにより、これを一定期間ごとに取りまとめ、一括払扱いとして取り扱う。ただし、国鉄において特に認めた場合は、第49条第1項の規定の適用を受けない者に対しても、一括払扱いとすることがある。

(料金一括払扱いの契約及び担保)
第52条 国鉄は、前条に規定する一括払扱いについて、その者と契約を締結する。
2 前条の規定により契約を締結したものは、国鉄の定めるところにより、担保を供さなければならない。

(一括払扱いの取消し及び停止)
第53条 前条第2項に規定する担保を供さない場合及び一括払扱いによる広告料金を所定の期日までに納入しない場合は、一括払扱いの取消し又は停止をすることがある。
2 広告料金を所定の期日までに納入しなかつた場合の一括払扱いの停止期間は、広告料金の納入の日から1月以上1年以内とする。
3 国鉄は、第1項の規定により一括払扱いの取消し及び停止を受けた者に対しては、第49条第1項に規定する営業割引の取消し又は停止をする。

(延滞償金)
第54条 一括払扱いの広告料金を国鉄の指定する期日までに納入しない場合は、その期日の翌日から起算して当該料金を納入した日までの日数に応じ、年11パーセントの割合で延滞償金を徴収する。ただし、金額が100円未満の場合は、この限りでない。
2 国鉄の責めめに帰すべき事由又はその他国鉄がやむを得ない事由があると認めた場合は、前項の延滞償金を徴収しない。

(料金の払いもどし)
第55条 次の各号の1に該当する場合は、国鉄は、既収料金から掲出日数に相当する料金額を差し引いた残額の払いもどしをすることがある。この場合、当該掲出日数が1期に満たないとき及び当該掲出日数に数を生じたときは、日割計算とする。
(1) 第15条に規定する広告物の掲出期間外掲出ができなかつた場合
(2) 第23条の規定により広告物を撤去した場合
(3) 第24条第3号の規定により広告物を撤去した場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、国鉄において特に認めた場合
2 前項本文後段の規定にかかわらず、1期の掲出期間が1月以上にわたる広告物の払いもどし額は、既収の広告料金からすでに掲出した期間の旬数(1旬未満の数は、1旬とする。)に相当する料金額を差し引いた残額とする。

第55条の2 掲出者の都合により、掲出期間内において広告物を撤去する場合の広告料金の払いもどしについては、次の各号に定めるところによる。
(1) 掲出期間の残余の期間が1期未満のものは、払いもどしをしない。
(2) 掲出期間の残余の期間が1期以上のものは、1期を単位として払いもどしをする。ただし、当該残余の期間が1期未満のものについては、払いもどしをしない。

第56条 次の各号の1に該当する場合は、既収の広告料金の払いもどしをしない。ただし、国鉄において特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 掲出者の都合により広告物を掲出しない場合
(2) 第24条第1号又は同条第2号の規定により承認が失効した場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、国鉄において特に必要と認めた場合

第6章 掲出及び撤去

(掲出及び撤去)
第57条 広告の掲出及び撤去は、次の各号のものを除き、国鉄が行う。
(1) 東京附近電車内掲出のもの
(2) 大阪附近電車内掲出のもの
(3) 旅客車内つり皮広告
(4) 自動車内つり皮広告
(5) 回転腰掛背面テーブル広告
(6) 特種広告(トラベル・フォト・ニュース掲出版を除く。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、国鉄において特に指定するもの
2 国鉄は、広告の掲出及び撤去について、取扱者を指定することがある。

(掲出及び撤去の例外)
第58条 第8条第1号イ、ウ、カ、ク、ケ、コ及びサに掲げるものの掲出及び撤去する場合、国鉄においてやむを得ないと認めたときは、当該広告の一部又は全部を掲出開始日前若しくは掲出開始日後に掲出し、又は掲出期間満了後まで掲出することがある。
2 前項の場合において、掲出開始日前及び掲出開始日後に掲出した広告については、掲出の日をもつてその掲出開始日とみなし、掲出期間満了後まで掲出した広告については、撤去までの日ををその掲出期間とみなす。

(旅客車内広告の掲示区間)
第59条 旅客車中づりポスター、旅客車額面ポスター、旅客車内つり皮広告、回転腰掛背面テーブル広告、扇風機広告、扇風機カバー広告及び旅客車内ステツカー広告を掲出する区間は、国鉄の必要により、別表第1第2項同表第3項同表第6項同表第8項から同表第10項まで及び同表第18項第5号に定める線区以外の線区にまたがることがある。
2 前項の場合においては、別表第1第2項同表第3項同表第6項同表第8項から同表第10項まで及び同表第18項第5号に定める線区内において掲出されたものとみなす。
3 旅客車内広告を掲出する区間は、旅客車の運用票に定める列車の運転区間とする。

(広告物の運送)
第60条 次の各号の1に該当する広告を掲出する場合及び撤去後返送する場合の鉄道運送(航路及び自動車運送を含む。)は、国鉄の負担とする。
(1) 普通広告
(2) 前各号に掲げるもののほか、国鉄において特に指定するもの

(広告物に対する表示)
第61条 掲出者は、特種広告を掲出する場合は、当該広告物に適宜の方法で商号又は氏名を表示しなければならない。

(広告物の清掃及び整備)
第62条 広告物の清掃及び整備は、次の各号に掲げるものを除き、国鉄が行う。
(1) 特種額面
(2) 特種広告のうち、B列1番の規格に相当する規格以内のもの及びトラベル・フオト・ニユース掲出版

(取替え、補充等)
第63条 掲出者は、掲出中の広告物が、汚損、損傷、滅失等の事由により掲出することが不適当若しくは不能となり、又はその恐れのある場合は、国鉄の指示により取替え、補充等をしなければならない。

(免責)
第64条 国鉄は、掲出中に生じた広告物の汚損、損傷、滅失等による損害については、その故意又は重大な過失による場合のほか、その責めを負わない。
2 広告の掲出又は広告物により、国鉄又は第三者が受けた損害は、掲出者の負担とする。
3 第24条の規定により承認が失効した場合の広告物の撤去による損害については、国鉄は、その責めを負わない。

(掲出期間満了後撤去する場合の届出)
第65条 掲出者は、特種広告を掲出期間満了後、撤去しようとするときは、掲出期間満了の日の10日前までに、申込書に準ずる書面にその旨を記載し、国鉄に届け出なければならない。ただし、広告掲出の申込みをする際、その旨申し出てある場合は、この限りでない。

(広告物の撤去等)
第66条 掲出者において撤去を行なうべき広告物の掲出期間が満了したとき、第23条の規定により承認を取り消し、若しくは広告を撤去させるとき及び第24条の規定により承認の効力を失なつたときは、提出者は、当該広告物を直ちに撤去し、これを引き取らなければならない。
 ただし、特種額面(A形)、特種額面(B形)、電光ニユース広告、広告塔及び立体広告の場合であつて、国鉄において特に認めたときは、3月を限度として撤去を行わないことができる。
2 前項ただし書きの承認を受けるときは、申込書に準ずる書面にその旨を記載し、掲出期間満了の日の10日前又は広告が不掲出となる日の10日前まで国鉄に提出するものとする。
3 前項の広告物を掲出者が撤去しないときは、国鉄において任意にこれを撤去することができる。この場合、掲出者は、国鉄からの請求により、広告の掲出期間満了の日の翌日から撤去の日までの広告料金を納入しなければならない。ただし、当該機関の計算においては、1月未満の日数は、1月とみなす。
4 前2項の場合において、国鉄は、撤去後の広告物については保管の責めを負わない。
5 第2項の規定により国鉄において撤去した場合、撤去及び原状回復のために要した費用は、掲出者の負担とする。

(任意撤去)
第67条 承認期間内において、掲出者の都合により、広告物を撤去しようとする場合は、撤去しようとする日の10日前まで、申込書に準ずる書面にその旨を記載して国鉄に提出し、その承認を受けなければならない。

(原状回復)
第68条 掲出者は、広告物の撤去後、その広告を掲出した施設を原状に復さなければならない。ただし、国鉄において別に指示した場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合であつて、掲出者が原状回復を行わないときは、国鉄がこれを代行する。この場合、これに要した費用は、掲出者の負担とする。

(広告物の引取り等)
第69条 国鉄において掲出及び撤去を行うべき広告物について、掲出期間満了の日までに掲出者から引取りの申出のない場合は、撤去後の当該広告物は国鉄において取得する。
2 前項の場合、ポスター及びステツカー広告については、申出の有無にかかわらず、国鉄において取得する。

附則
省略

別表第1第13条第27条

広告の掲出期間及び広告料金表

1 駅ポスター

掲出期間 7日 1枚につき
駅等級 B列1番料金(円) B列2番料金(円)
1等駅から4等まで 13,000 6,500
5等駅から10等まで 10,000 5,000
11等駅から13等まで 6,500 3,300
14等駅から17等まで 3,500 1,800
18等駅から21等まで 2,800 1,400
22等駅から27等まで 1,400 700
28等駅から30等まで 900 500
31等駅 500 300

2 旅客車中づりポスター

線別 掲出期間 料金(円)
(1) 京浜東北・南武・鶴見・横浜・根岸線 2日 1枚につき 144
(2) 山手・赤羽線 2日 1枚につき 650
(3) 横須賀・総武本(快速)線 2日 1枚につき 186
(4) 中央本・総武本・武蔵野・青梅・五日市線 2日 1枚につき 308
(5) 常磐線 2日 1枚につき 220
(6) 東海道本・山陽本・大阪環状・桜島・福知山・
関西本・片町・阪和線
2日 1枚につき 240
(7) 大阪附近快速・新快速電車 草津・桜井・和歌山 2日 1枚につき 214
(8) 福岡・北九州地区電車 6日 1枚につき 252
(9) 前各号に掲げる列車以外の列車
特等線を運転する列車 6日 1枚につき 336
1等線を運転する列車 6日 1枚につき 280
2等線を運転する列車 6日 1枚につき 170
3等線を運転する列車 6日 1枚につき 96

3 旅客車額面ポスター

線別 掲出期間 料金(円)
(1) A形
京浜東北・南武・鶴見・横浜・根岸線 4日 1枚につき 90
山手・赤羽線 4日 1枚につき 326
中央本・総武本・武蔵野・青梅・五日市線 4日 1枚につき 154
常磐線 4日 1枚につき 111
東海道本・山陽本・大阪環状・桜島・福知山・
関西本・片町・阪和線
4日 1枚につき 121
福岡・北九州地区電車 6日 1枚につき 96
京浜東北・根岸線 1月 1枚につき 550
山手・赤羽線 1月 1枚につき 1,840
南武・鶴見線 1月 1枚につき 570
武蔵野線 1月 1枚につき 640
横浜線 1月 1枚につき 460
中央本線(快速) 1月 1枚につき 1,020
中央本・総武本線(普通) 1月 1枚につき 870
青梅・五日市線 1月 1枚につき 910
常磐線 1月 1枚につき 630
東海道本・山陽本・大阪環状・桜島・福知山・
関西本・片町・阪和線
1月 1枚につき 620
横須賀・総武本(快速)線 1月 1枚につき 670
前各号に掲げる列車以外の列車 6日 1枚につき 60
(2) B形
横須賀・総武本(快速)線 1月 1枚につき 1,050
新幹線電車 1月 別に定める
ア及びイに掲げる列車以外の列車
特等線を運転する列車 6日 1枚につき 1,300
1等線を運転する列車 6日 1枚につき 1,130
2等線を運転する列車 6日 1枚につき 740
3等線を運転する列車 6日 1枚につき 420
(3) C形
横須賀・総武本(快速)線 1月 1枚につき 724
大阪附近快速・新快速電車 草津・桜井・和歌山線 1月 1枚につき 474
ア及びイに掲げる列車以外の列車
特等線を運転する列車 6日 1枚につき 495
1等線を運転する列車 6日 1枚につき 365
2等線を運転する列車 6日 1枚につき 260
3等線を運転する列車 6日 1枚につき 145

4 船舶額面ポスター

航路別 料金(円)
青森・函館間 770
宇野・高松間 620
宮島口・宮島間 410

5 自動車額面ポスター

線別等級 掲出期間 料金(円)
特号 A 1月 1枚につき 1,000
B 1月 1枚につき 910
C 1月 1枚につき 870
1号 A 10日 1枚につき 210
B 10日 1枚につき 200
C 10日 1枚につき 190
2号 A 10日 1枚につき 170
B 10日 1枚につき 160
3号 A 10日 1枚につき 140
B 10日 1枚につき 130
4号 A 10日 1枚につき 110
B 10日 1枚につき 100
5号 A 10日 1枚につき 90
B 10日 1枚につき 70

6 旅客車内つり皮広告

(1) 101系、103系、201系及び301系の車両
掲出期間 1月 1両の片側の2分の1につき
線別 料金(円)
京浜東北・根岸線 600
山手・赤羽線 1,500
南武・鶴見線 750
武蔵野線 750
横浜線 750
中央本・総武本線 900
青梅・五日市線 750
常磐線 750
東海道本・山陽本線 750
大阪環状・桜島線 750
福知山線 750
関西本・阪和線 750
(2) 前号に掲げる車両以外の車両
掲出期間 1月 1両につき 30円

7 旅客車内つり皮広告

掲出期間 1月 1両につき 25円

8 回転腰掛背面テーブル広告

掲出期間 1月 1両の窓側又は内側の1列につき
線別 料金(円)
特等線を運転する列車 1,630
1等線を運転する列車 1,350
2等線を運転する列車 900
3等線を運転する列車 850

9 扇風機広告

掲出期間 1月 1枚につき
線別 料金(円)
(1) 京浜東北・南武・鶴見・横浜・根岸線 190
(2) 山手・赤羽線 780
(3) 横須賀・総武本(快速)線 240
(4) 中央本・総武本・武蔵野・青梅・五日市線 400
(5) 常磐線 280
(6) 東海道本・山陽本・大阪環状・桜島・福知山・関西本・片町・阪和線 294
(7) 大阪附近快速・新快速電車・草津・桜井・和歌山 290
(8) 前各号に掲げる列車以外の列車 110

10 旅客車内ステツカー広告

掲出期間 1月 1枚につき
線別 料金(円)
(1) 京浜東北・南武・鶴見・横浜・根岸線 255
(2) 山手・赤羽線 880
(3) 横須賀・総武本(快速)線 290
(4) 中央本・総武本・武蔵野・青梅・五日市線 420
(5) 常磐線 310
(6) 東海道本・山陽本・大阪環状・桜島・福知山・関西本・片町・阪和線 353
(7) 大阪附近快速・新快速電車・草津・桜井・和歌山 313

11 自動車内ステツカー広告

掲出期間 1月 1枚につき 自動車額面ポスター料金の2倍

12 自動車体額面

掲出期間 1月 1枚につき
 
線別等級 後部 側面
0.54u未満 0.54u以上
料金(円) 料金(円) 料金(円)
1号 A 1,320 1,060 1,920
B 1,200 930 1,680
C 1,060 790 1,440
2号 A 1,000 730 1,310
B 870 670 1,200
3号 A 790 600 1,200
B 670 530 960
4号 A 600 470 840
B 530 400 720
5号 A 470 380 670
B 400 340 6000

13 自動車線駅名標広告

掲出期間 1月 1枚につき 90円

14 自動車注意標広告

掲出期間 1月 1枚につき 50円

15 自動車中づり広告

掲出期間 1月 1枚につき 自動車額面ポスター料金の2倍

16 自動車内スライド広告

掲出期間 1月
線別等級 A料金(円) B料金(円)
(10コマまで) (10コマを超えるものは、
5コマまでを増すごとに)
特号 A 6,570 2,980
B 5,950 2,730
C 5,580 2,480
1号 A 4,960 2,230
B 4,710 2,110
C 4,340 1,980
2号 A 4,090 1,860
B 3,720 1,740
3号 A 3,350 1,490
B 2,980 1,360
4号 A 2,730 1,240
B 2,360 1,120
5号 A 2,110 990
B 1,740 870

17 特種広告

掲出期間 3月
(1) 基準料金
ア 特種額面(A形)
駅等級 A料金(円)
1uまでは、
0.25uを増すごとに
B料金(円)
1uを超え12uまでは、
0.25uを増すごとに
C料金(円)
12uを超えるものは、
0.25uを増すごとに
1等駅特1号34,740 23,160 11,580
特2号28,440 18,960 9,480
1号23,440 15,600 7,800
2号20,400 13,600 6,800
3号17,850 11,900 5,950
4号15,300 10,200 5,100
5号12,900 8,600 4,300
6号10,500 7,000 3,500
2等駅特1号24,600 16,400 8,200
特2号20,400 13,600 6,800
1号17,700 11,800 5,900
2号15,570 10,380 5,190
3号13,620 9,080 4,540
4号11,670 7,780 3,890
5号10,500 6,700 3,350
6号8,430 5,620 2,810
3等駅特1号23,760 15,840 7,920
特2号19,560 13,040 6,520
1号17,070 11,380 5,690
2号14,910 9,940 4,970
3号13,050 8,700 4,350
4号11,190 7,460 3,890
5号9,630 6,420 3,210
6号8,070 5,380 2,690
4等駅特1号22,740 15,160 7,580
特2号18,840 12,560 6,280
1号16,440 10,960 5,480
2号14,340 9,560 4,780
3号12,540 8,360 4,180
4号10,740 7,160 3,580
5号9,240 6,160 3,080
6号7,740 5,160 2,580
5等駅特1号17,490 11,660 5,830
特2号14,250 9,500 4,750
1号12,300 8,200 4,100
2号10,680 7,120 3,560
3号9,390 6,260 3,130
4号8,100 5,400 2,700
5号6,810 4,540 2,270
6号5,820 3,880 1,940
6等駅特1号16,770 11,180 5,590
特2号13,650 9,100 4,550
1号11,790 7,860 3,930
2号10,260 6,840 3,420
3号9,030 6,020 3,010
4号7,800 5,200 2,600
5号6,570 4,380 2,190
6号5,550 3,700 1,850
7等駅特1号16,140 10,760 5,380
特2号13,140 8,760 4,380
1号11,340 7,560 3,780
2号9,840 6,560 3,280
3号8,640 5,760 2,880
4号7,440 4,960 2,480
5号6,240 4,160 2,080
6号5,340 3,560 1,780
8等駅特1号12,600 8,400 4,200
特2号10,350 6,900 3,450
1号8,760 5,840 2,920
2号7,740 5,160 2,580
3号6,720 4,480 2,240
4号5,700 3,800 1,900
5号5,100 3,400 1,700
6号4,500 3,000 1,500
9等駅特1号12,150 8,100 4,050
特2号9,930 6,620 3,310
1号8,430 5,620 2,810
2号7,470 4,980 2,490
3号6,510 4,340 2,170
4号5,550 3,700 1,850
5号4,950 3,300 1,650
6号4,350 2,900 1,450
10等駅特1号11,640 7,760 3,880
特2号9,540 6,360 3,180
1号8,040 5,360 2,680
2号7,140 4,760 2,380
3号6,240 4,160 2,080
4号5,340 3,560 1,780
5号4,740 3,160 1,580
6号4,140 2,760 1,380
11等駅特1号9,390 6,260 3,130
特2号7,740 5,160 2,580
1号6,780 4,520 2,260
2号5,820 3,880 1,940
3号5,160 3,440 1,720
4号4,500 3,000 1,500
5号3,540 2,360 1,180
6号2,880 1,920 960
12等駅特1号9,000 6,000 3,000
特2号7,500 5,000 2,500
1号6,600 4,400 2,200
2号5,700 3,800 1,900
3号4,950 3,300 1,650
4号4,200 2,800 1,400
5号3,450 2,300 1,150
6号2,700 1,800 900
13等駅特1号8,700 5,800 2,900
特2号7,200 4,800 2,400
1号6,300 4,200 2,100
2号5,550 3,700 1,850
3号4,800 3,200 1,600
4号4,050 2,700 1,350
5号3,300 2,200 1,100
6号2,700 1,800 900
14等駅特1号6,750 4,500 2,250
特2号5,400 3,600 1,800
1号4,500 3,000 1,500
2号3,750 2,500 1,250
3号3,150 2,100 1,050
4号2,850 1,900 950
5号2,550 1,700 850
6号2,250 1,500 750
15等駅特1号6,510 4,340 2,170
特2号5,310 3,540 1,770
1号4,260 2,840 1,420
2号3,660 2,440 1,220
3号3,060 2,040 1,020
4号2,760 1,840 920
5号2,460 1,640 820
6号2,160 1,440 720
16等駅特1号6,300 4,200 2,100
特2号5,100 3,400 1,700
1号4,200 2,800 1,400
2号3,600 2,400 1,200
3号3,000 2,000 1,000
4号2,700 1,800 900
5号2,400 1,600 800
6号2,100 1,400 700
17等駅1号2,700 1,800 900
2号2,250 1,500 750
3号1,920 1,280 640
18等駅1号2,640 1,760 880
2号2,220 1,480 740
3号1,890 1,260 630
19等駅1号2,580 1,720 860
2号2,160 1,440 720
3号1,830 1,220 610
20等駅1号2,490 1,660 830
2号1,980 1,320 660
3号1,680 1,120 560
21等駅1号2,400 1,600 800
2号1,980 1,320 660
3号1,680 1,120 560
22等駅1,740 1,160 580
23等駅1,650 1,100 550
24等駅1,590 1,060 530
25等駅1,140 760 380
26等駅1,080 720 360
27等駅990 660 330
28等駅780 520 260
29等駅720 480 240
30等駅510 340 170
31等駅360 240 120
イ 特種額面(B形)
駅等級 A料金(円)
1uまでは、
0.25uを増すごとに
B料金(円)
1uを超え12uまでは、
0.25uを増すごとに
C料金(円)
12uを超えるものは、
0.25uを増すごとに
1等駅特1号30,300 20,200 10,100
特2号25,200 16,800 8,400
1号20,700 13,800 6,900
2号18,300 12,200 6,100
3号16,200 10,800 5,400
4号14,100 9,400 4,700
5号12,000 8,000 4,000
6号9,900 6,600 3,300
2等駅特1号21,600 14,400 7,200
特2号188,150 125,433 62,717
1号15,450 10,300 5,150
2号13,650 9,100 4,550
3号12,000 8,000 4,000
4号10,500 7,000 3,500
5号9,000 6,000 3,000
6号7,500 5,000 2,500
3等駅特1号20,850 13,900 6,950
特2号17,400 11,600 5,800
1号15,000 10,000 5,000
2号13,380 8,920 4,460
3号11,820 7,880 3,940
4号10,260 6,840 3,420
5号8,700 5,800 2,900
6号7,140 4,760 2,380
4等駅特1号20,010 13,340 6,670
特2号16,710 11,140 5,570
1号14,310 9,540 4,770
2号12,810 8,540 4,270
3号11,310 7,540 3,770
4号9,810 6,540 3,270
5号8,310 5,540 2,770
6号6,810 4,540 2,270
5等駅特1号15,450 10,300 5,150
特2号12,900 8,600 4,300
1号10,950 7,300 3,650
2号9,600 6,400 3,200
3号8,400 5,600 2,800
4号7,200 4,800 2,400
5号6,150 4,100 2,050
6号5,100 3,400 1,700
6等駅特1号15,000 10,000 5,000
特2号12,450 8,300 4,150
1号10,500 7,000 3,500
2号9,300 6,200 3,100
3号8,100 5,400 2,700
4号6,900 4,600 2,300
5号5,850 3,900 1,950
6号4,950 3,300 1,650
7等駅特1号14,340 9,560 4,780
特2号11,940 7,960 3,980
1号10,140 6,760 3,380
2号8,940 5,960 2,980
3号7,740 5,160 2,580
4号6,540 4,360 2,180
5号5,640 3,760 1,880
6号4,740 3,160 1,580
8等駅特1号10,950 7,300 3,650
特2号8,700 5,800 2,900
1号7,350 4,900 2,450
2号6,450 4,300 2,150
3号5,550 3,700 1,850
4号4,950 3,300 1,650
5号4,350 2,900 1,450
6号3,750 2,500 1,250
9等駅特1号10,500 7,000 3,500
特2号8,700 5,800 2,900
1号7,350 4,900 2,450
2号6,450 4,300 2,150
3号5,550 3,700 1,850
4号4,950 3,300 1,650
5号4,350 2,900 1,450
6号3,750 2,500 1,250
10等駅特1号10,170 6,780 3,390
特2号8,370 5,580 2,790
1号7,170 4,780 2,390
2号6,270 4,180 2,090
3号5,370 3,580 1,790
4号4,770 3,180 1,590
5号4,170 2,780 1,390
6号3,570 2,380 1,190
11等駅特1号8,100 5,400 2,700
特2号6,780 4,520 2,260
1号5,850 3,900 1,950
2号5,160 3,440 1,720
3号4,470 2,980 1,490
4号3,840 2,560 1,280
5号3,210 2,140 1,070
6号2,580 1,720 860
12等駅特1号7,770 5,180 2,590
特2号6,540 4,360 2,180
1号5,640 3,760 1,880
2号5,010 3,340 1,670
3号4,380 2,920 1,460
4号3,750 2,500 1,250
5号3,120 2,080 1,040
6号2,490 1,660 830
13等駅特1号7,470 4,980 2,490
特2号6,270 4,180 2,090
1号5,370 3,580 1,790
2号4,770 3,180 1,590
3号4,170 2,780 1,390
4号3,570 2,380 1,190
5号2,970 1,980 990
6号2,370 1,580 790
14等駅特1号5,820 3,880 1,940
特2号4,830 3,220 1,610
1号4,170 2,780 1,390
2号3,510 2,340 1,170
3号3,090 2,060 1,030
4号2,670 1,780 890
5号2,250 1,500 750
6号1,920 1,280 640
15等駅特1号5,610 3,740 1,870
特2号4,680 3,120 1,560
1号4,050 2,700 1,350
2号3,420 2,280 1,140
3号3,000 2,000 1,000
4号2,580 1,720 860
5号2,160 1,440 720
6号1,860 1,240 620
16等駅特1号5,370 3,580 1,790
特2号4,470 2,980 1,490
1号3,900 2,600 1,300
2号3,300 2,200 1,100
3号2,910 1,940 970
4号2,490 1,660 830
5号2,070 1,380 690
6号1,770 1,180 590
17等駅1号2,370 1,580 790
2号2,010 1,340 670
3号1,680 1,120 560
18等駅1号2,310 1,540 770
2号1,980 1,320 660
3号1,650 1,100 550
19等駅1号2,250 1,500 750
2号1,920 1,280 640
3号1,620 1,080 540
20等駅1号2,190 1,460 730
2号1,860 1,240 620
3号1,560 1,040 520
21等駅1号2,100 1,400 700
2号1,800 1,200 600
3号1,500 1,000 500
22等駅1,560 1,040 520
23等駅1,470 980 490
24等駅1,410 940 470
25等駅1,020 680 340
26等駅960 640 320
27等駅900 600 300
28等駅690 460 230
29等駅660 440 220
30等駅450 300 150
31等駅330 220 110
(2) 基本料金
種別 料金
特種額面(A形・B形) 基準料金により算定した額と同額
電柱広告
 駅構内の場合 前号アの基準料金により算定した額の10分の5
 駅構外の場合 前号アの基準料金により算定した額の10分の1.5
電光ニュース広告 前号アの基準料金により算定したと同額(ニュースを常時そう入するものは、前号アの基準料金により算定した額の10分の5)
広告塔 基準料金により算定した額と同額
立体広告 基準料金により算定した額の2倍
ベンチ広告 基準料金により算定した額の10分の6
その他の広告 そのつど定める

18 業務掲示及び業務設備との連合広告

(1) 駅ポスター(国鉄の定める業務ポスターと連合する場合に限る。)告
掲出期間 7日 1車枚につき 100円
(2) 自動車線駅名標広告
掲出期間 1月 1個につき 45円
(5) 扇風機カバー広告
(3) 自動車シートカバー広告
掲出期間 3月 1車につき 150円
(4) トラベル・フォト・ニュース掲示板広告
掲出期間 2年 1個につき 800円
(5) 扇風機カバー広告
掲出期間 1月 1個につき
線別 料金(円)
ア 東京付近電車175
イ 東京付近電車150
ウ ア及びイ以外の線120
(6) すいがら入れ広告
ホーム柱掛けすいがら入れ
掲出期間 6月 1個につき
駅等級別 料金(円)
1等から13等までの駅に掲出するもの200
14等から21等までの駅に掲出するもの120
22等から31等までの駅に掲出するもの80
(7) くずもの入れ広告
ホーム柱掛けくずもの入れ
掲出期間 6月 1個につき
駅等級別 料金(円)
1等から13等までの駅に掲出するもの200
14等から21等までの駅に掲出するもの120
22等から31等までの駅に掲出するもの80
(9) 前各号に掲げるもの以外の業務掲示及び業務設備に連合する広告
掲出期間 3月 1面につき
駅等級 A料金(円)
1uまでは、
0.25uを増すごとに
B料金(円)
1uを超え12uまでは、
0.25uを増すごとに
C料金(円)
12uを超えるものは、
0.25uを増すごとに
1等駅4,1402,7601,380
2等駅3,1502,1001,050
3等駅3,0002,0001,000
4等駅2,8801,920960
5等駅2,1601,440720
6等駅2,0701,380690
7等駅1,9801,320660
8等駅1,6201,080540
9等駅1,5601,040520
10等駅1,5001,000500
11等駅1,200800400
12等駅1,140760380
13等駅1,080720360
14等駅900600300
15等駅870580290
16等駅840560280
17等駅810540270
18等駅780520260
19等駅750500250
20等駅720480240
21等駅690460230
22等駅660440220
23等駅630420210
24等駅600400200
25等駅450300150
26等駅420280140
27等駅390260130
28等駅330220110
29等駅300200100
30等駅24016080
31等駅15010050

19 配付広告

第9条第1号に掲げるもの 1,000部につき 100円
第9条第2号に掲げるもの 1,000部につき 500円

別表第2第28条

広告駅等級表
注 「( )」は駅員無配置駅を、「[ ]」は連絡運輸における共同使用駅(駅務の処理を他の運輸機関に委託した駅)を、「{ }」は貨物駅、自動車営業所又は飛び地の名称を、地方自動車局及び地方自動車部の部における「(自)」は鉄道駅と同一名称の駅であることを示す。カッコ書きの数字は駅数を示す。ただし、鉄道線にあっては30等の項における駅員無配置駅の数を、自動車線にあっては31等の項の数を除く。

釧路鉄道管理局(86)

16等(2)
帯広、釧路
24等(2)
池田、根室
27等(13)
新得、十勝清水、芽室、幕別、白糠、大楽毛、厚岸、本別、足寄、標茶、弟子屈、斜里、中標津
29等(21)
山部、幾寅、札内、豊頃、浦幌、音別、新富士、別保、浜中、音更、士幌、上士幌、大樹、広尾、陸別、川湯、清里町、西春別、計根別、根室標津、別海
30等(48)
布部、下金山、金山、東鹿越、落合、御影、利別、新吉野、厚内、西庶路、東釧路、上尾幌、尾幌、門静、糸魚沢、茶内、厚床、別当賀、落石、西和田、花咲、木野、糠平、大正、中札内、更別、忠類、高島、勇足、仙美里、大誉地、塘路、磯分内、南弟子屈、美留和、緑、札弦、中斜里、止別、浜小清水、北浜、藻琴、泉川、当幌、上武佐、川北、奥行臼、春別その他駅員無配置駅

旭川鉄道管理局(156)

13等(1)
旭川
21等(1)
北見
24等(8)
深川、遠軽、網走、留萌、士別、名寄、稚内、紋別
27等(8)
当麻、上川、留辺蘂、美幌、羽幌、美瑛、上富良野、永山
29等(41)
江部乙、妹背牛、納内、東旭川、伊香牛、愛別、安足間、丸瀬布、生田原、東相ノ内、端野、女満別、比布、幌加内、石狩沼田、増毛、古丹別、遠別、天塩、西神楽、中富良野、置戸、訓子府、上常呂、比布、和寒、剣淵、美深、音威子府、幌延、豊富、南稚内、中屯別、浜屯別、下川、興部、中湧別、上湧別、雄武、北見滝ノ上、佐呂間、津別
30等(97)
近文、桜岡、中愛別、天幕、奥白滝、上白滝、白滝、下白滝、瀬戸瀬、安国、金華、相ノ内、緋牛内、西女満別、呼人、上多度志、多度志、幌成、鷹泊、政和、添牛内、朱鞠内、北母子里、天塩弥生、北一己、秩父別、恵比島、峠下、幌糠、藤山、大和田、礼受、舎熊、小平、鬼鹿、苫前、築別、初山別、千代ケ岡、美馬牛、境野、日ノ出、新旭川、蘭留、塩狩、多寄、風連、智東、智恵文、紋穂内、恩根内、豊清水、咲来、筬島、神路、佐久、天塩中川、歌内、問寒別、雄信内、安牛、上幌延、下沼、徳満、芦川、兜沼、勇知、抜海、仁宇布、小屯別、敏音知、下頓別、浅茅野、猿払、鬼志別、曲淵、沼川、北見枝幸、一ノ橋、上興部、西興部、沙留、渚滑、元紋別、湧別、上渚滑、濁川、芭露、計呂地、浜佐呂間、常呂、卯原内、活汲、本岐、北見相生その他駅員無配置駅

札幌鉄道管理局(120)

11等(1)
札幌
14等(1)
小樽
15等(1)
千歳空港
16等(2)
手稲、岩見沢
17等(1)
苫小牧
19等(2)
大麻、東室蘭
20等(1)
室蘭
21等(4)
琴似、野幌、江別、幌別
22等(6)
倶知安、白石、美唄、滝川、千歳、伊達紋別
24等(5)
南小樽、銭函、新札幌、恵み野、洞爺
25等(2)
桑園、恵庭
26等(3)
余市、白老、石狩当別
27等(10)
島松、三笠、輪西、母恋、鷲別、静内、清水沢、夕張、芦別
28等(11)
ニセコ、苗穂、奈井江、岩内、新夕張、浦河、占名、様似、赤平
29等(15)
小樽築港、朝里、幌向、上砂川、新琴似、篠路、石狩太美、石狩月形、幾春別、豊浦、栗山、沼ノ沢、南清水沢、鹿ノ谷、鵡川
30等(50)
上目名、目名、蘭越、昆布、比羅夫、小沢、銀山、然別、仁木、塩谷、蘭島、峰延、光珠内、茶志内、豊沼、鶉、下鶉、浦臼、新十津川、国富、幌似、前田、本輪西、御崎、萩野、錦岡、沼ノ端、早来、由仁、栗沢、志文、壮瞥、新大滝、喜茂別、京極、美流渡、勇払、富川、新冠、日高三石、穂別、振内、日高町、東滝川、茂尻、平岸、上芦別、島ノ下その他駅員無配置駅

青函船舶鉄道管理局(52)

16等(1)
函館
24等(4)
五稜郭、森、上磯、木古内
25等(2)
八雲、長万部
26等(1)
七飯
27等(6)
桔梗、七重浜、久根別、江差、渡島福島、松前
28等(3)
今金、丹羽、北檜山
29等(11)
大中山、渡島大野、大沼、大沼公園、国縫、茂辺地、渡島当別、上ノ国、渡島知内、渡島吉岡
30等(24)
鹿部、渡島砂原、石谷、石倉、落部、野田生、山越、山崎、黒岩、中ノ沢、二股、蕨岱、黒松内、熱郛、礼文、泉沢、吉堀、湯ノ岱、桂岡、湯ノ里、千軒、種川その他駅員無配置駅

盛岡鉄道管理局(160)

15等(2)
盛岡、青森
16等(1)
花巻
18等(1)
一ノ関
20等(1)
北上
21等(3)
水沢、釜石、本八戸
22等(1)
八戸
23等(2)
三沢、宮古
24等(1)
気仙沼
25等(4)
野辺地、遠野、陸中花輪、久慈
26等(5)
一戸、北福岡、陸前高田、盛、十和田南
27等(22)
花泉、平泉、前沢、石鳥谷、日詰、矢幅、仙北町、沼宮内、三戸、小湊、浅虫、摺沢、千厩、大船渡、陸中川尻、陸中山田、大槌、鵜住居、雫石、東大館、陸奥湊、鮫、種市
28等(5)
矢幅、厨川、好摩、南気仙沼、大湊
29等(36)
金ケ崎、二枚橋、滝沢、岩手川口、金田一、剣吉、陸奥市川、上北町、乙供、本吉、藤根、土沢、宮守、岩手上郷、小佐野、茂市、磯鶏、津軽石、岩手船越、小岩井、大更、平館、荒屋新町、湯瀬、八幡平、大滝温泉、扇田、種差、階上、陸中八木、田名部、大畑、油川、蟹田
30等(76)
有壁、山ノ目、陸中折居、六原、村崎野、御堂、奥中山、小繋、小鳥谷、諏訪ノ平、北高岩、下田、向山、狩場沢、清水川、野内、東青森、真滝、陸中門崎、矢越、折壁、上鹿折、陸前矢作、脇ノ沢、横川目、岩沢、和賀仙人、陸中大石、黒沢、相野々、似内、矢沢、晴山、岩根橋、鱒沢、岩手二日町、綾織、足ケ瀬、上有住、陸中大橋、洞泉、松倉、上盛岡、上米内、大志田、浅岸、区界、松草、平津戸、川内、陸中川井、蟇目、千徳、豊間根、織笠、吉里吉里、岩手和井内、浅内、大釜、岩手松尾、竜ケ森、赤坂田、田山、末広、十二所、陸中中野、侍浜、陸奥横浜、下北、奥内、後潟、蓬田、瀬辺地、今別、三厩その他駅員無配置駅

秋田鉄道管理局(118)

15等(2)
山形、秋田
16等(1)
弘前
20等(1)
新庄
21等(6)
米沢、横手、大曲、大館、能代、羽後本荘
22等(5)
上ノ山、天童、湯沢、鷹ノ巣、五所川原
23等(3)
土崎、寒河江、男鹿
24等(3)
赤湯、楯岡、東能代
25等(10)
北山形、十文字、追分、八郎潟、浪岡、長井、羽前山辺、角館、鰺ケ沢、象潟
26等(7)
東根、大石田、二ツ井、大鰐、田沢湖、板柳、黒石
27等(22)
蔵王、漆山、神町、真室川、刈和野、和田、大久保、森岳、津軽新城、左沢、羽前長崎、二田、船越、脇本、合川、木造、陸奥鶴田、遊佐、仁賀保、新屋、羽後矢島
28等(14)
糠ノ目、横堀、神宮寺、鹿渡、碇ケ関、荒砥、羽前小松、宮内町、羽前高松、羽後長野、深浦、米内沢、西目、金浦
29等(28)
羽前千歳、飯詰、羽後飯塚、早口、川部、北常盤、西米沢、今泉、神代、羽立、向能代、沢目、八森、岩館、陸奥岩崎、北金ケ沢、陸奥森田、藤崎、阿仁前田、阿仁合、古口、清川、狩川、本楯、吹浦、羽後岩谷、羽後亀田、前郷
30等(16)
院内、白沢、南米沢、中郡、犬川、羽前成田、蚕桑、鮎貝、升形、津谷、高屋、羽後四ツ屋、追良瀬、陸奥赤石、比立内、羽後牛島その他駅員無配置駅

仙台鉄道管理局(145)

11等(1)
仙台
14等(2)
郡山、福島
15等(1)
石巻
17等(2)
本塩釜、会津若松
18等(1)
岩沼
19等(2)
名取、多賀城
20等(1)
古川
21等(12)
須賀川、二本松、白石、白石蔵王、大河原、船岡、鹿島台、小牛田、宮城野原、陸前高砂、下馬、喜多方
23等(2)
長町、陸前原ノ町
24等(5)
本宮、塩釜、高城町、矢本、猪苗代
25等(10)
槻木、南仙台、岩切、榴ケ岡、苦竹、福田町、西塩釜、東塩釜、船引、涌谷
26等(10)
安積永盛、松川、東仙台、石越、松島海岸、陸前山下、三春、磐梯熱海、岩出山、渡波
27等(11)
矢吹、金谷川、松島、瀬峰、野蒜、会津坂下、鳴子、羽前向町、前谷地、鹿又、女川
28等(15)
日和田、伊達、桑折、藤田、松山町、田尻、北仙台、愛子、陸前赤井、小野新町、七日町、西若松、会津田島、西古川
29等(23)
泉崎、鏡石、安達、東福島、北白川、品井沼、利府、角田、山寺、陸前小野、(虻田)、神俣、大越、磐梯町、東長原、広田、塩川、会津高田、楢原、笹木野、庭坂、川渡、志津川
30等(47)
久田野、五百川、杉田、貝田、越河、陸前山王、梅ケ沢、新田、丸森、陸前白沢、楯山、川前、夏井、喜久田、上戸、川桁、翁島、会津本郷、新鶴、会津柳津、会津宮下、会津川口、只見、門田、湯野上、荒海、会津加納、赤岩、板谷、峠、大沢、関根、東鳴子、中山平、羽前赤倉、瀬見、佳景山、{郡山貨物ターミナル}、{宮城野}、{塩釜港}、{塩釜埠頭}、{石巻港}、{石巻埠頭}その他駅員無配置駅

新潟鉄道管理局(124)

12等(1)
新潟
16等(1)
長岡
17等(1)
新津
19等(1)
新発田
20等(2)
東三条、白山
21等(9)
酒田、鶴岡、高田、直江津、柏崎、加茂、吉田、巻、燕
22等(1)
亀田
23等(4)
村上、五泉、内野、見附
24等(5)
六日町、小出、豊栄、新井、寺尾
25等(6)
越後湯沢、小千谷、三条、越後曾根、小針、北三条
26等(7)
余目、坂町、中条、水原、妙高高原、荻川、地蔵堂
27等(4)
あつみ温泉、柿崎、宮内、矢代田
28等(12)
塩沢、越後堀ノ内、越後川口、津川、藤島、二本木、来迎寺、北長岡、羽生田、出雲崎、関屋、弥彦
29等(29)
石打、五日町、浦佐、山都、野沢、鹿瀬、白崎、猿和田、小国、越後下関、砂越、羽前大山、府屋、新崎、佐々木、関山、春日山、犀潟、潟町、安田、越後広田、塚山、越後岩塚、押切、帯織、東柏崎、小島谷、大河津、岩室
30等(41)
田口、関山、、西山、大河津、温海、藤島
8等
土合、土樽、越後中里、越後滝谷、荻野、上野尻、徳沢、豊実、日出谷、馬下、大白川、入広瀬、越後須原、越後広瀬、羽前椿、羽前沼沢、越後金丸、羽前水沢、三瀬、鼠ケ関、越後寒川、月岡、東赤谷、赤谷、米倉、五十公野、脇野田、黒井、米山、北条、刈羽、西山、礼拝、石地、粟生津、越後赤塚、越後長沢、越後大崎、西小千谷、片貝その他駅員無配置駅

高崎鉄道管理局(78)

13等(3)
上尾、熊谷、高崎
15等(1)
桶川
16等(7)
宮原、北本、鴻巣、深谷、本庄、栃木、前橋
17等(1)
吹上
20等(3)
籠原、佐野、伊勢崎
21等(2)
渋川、桐生
22等(2)
新前橋、足利
23等(2)
新町、沼田
24等(5)
越生、行田、岡部、水上、軽井沢
25等(5)
群馬藤岡、倉賀野、後閑、中之条、安中
26等(1)
神保原
27等(7)
明覚、井野、長野原、磯部、中軽井沢、{熊谷貨物ターミナル}、{高崎操車場}
28等(6)
毛呂、群馬総社、岩宿、駒形、北高崎、群馬八幡
29等(19)
児王、八木原、敷島、群馬原町、万座鹿沢口、思川、大平下、岩舟、富田、山前、小俣、国定、相老、大間々、松井田、西松井田、横川、[小川町]、[寄居]
30等(14)
竹沢、用土、松久、丹荘、岩本、上牧、小野上、川原湯、水沼、沢入、通洞、足尾、信濃追分その他駅員無配置駅

水戸鉄道管理局(96)

13等(1)
水戸
14等(1)
土浦
15等(1)
日立
15等(4)
牛久、大甕、常陸多賀、平
17等(2)
石岡、勝田
19等(1)
荒川沖
20等(1)
高萩
21等(6)
藤代、佐貫、神立、東海、湯本、下館
22等(3)
赤塚、友部、磯原
23等(8)
小木津、川尻、大津港、植田、泉、原ノ町、亘理、結城
24等(3)
佐和、相馬、笠間
25等(7)
岩間、羽鳥、勿来、内郷、岩瀬、川島、常陸太田
26等(7)
高浜、内原、四ツ倉、浪江、小高、常陸大宮、常陸大子
27等(5)
富岡、山下、新治、真岡、上菅谷
28等(5)
南中榔、久ノ浜、大野、双葉、坂元、浜吉田、磐城石川
29等(22)
草野、広野、竜田、夜ノ森、鹿島、新地、小川郷、稲田、羽黒、福原、久下田、益子、茂木、下菅谷、瓜連、山方宿、上小川、東館、磐城塙、磐城棚倉、磐城浅川、宍戸
30等(17)
木戸、末続、桃内、磐城太田、日立木、駒ケ嶺、常陸青柳、玉川村、下小川、西金、袋田、川東、谷田川、磐城守山、市塙、七井、赤井その他駅員無配置駅

千葉鉄道管理局(111)

7等(1)
千葉
8等(1)
船橋
9等(2)
錦糸町、津田沼
11等(5)
浅草橋、亀戸、新小岩、小岩、西船橋
12等(2)
市川、本八幡
13等(6)
両国、平井、東船橋、新検見川、稲毛、西千葉
14等(1)
下総中山
15等(3)
幕張、四街道、木更津
16等(4)
幕張本郷、都賀、蘇我、五井
17等(3)
茂原、八幡宿、成田
18等(1)
姉ケ崎
19等(1)
銚子
20等(3)
大網、館山、佐原
21等(2)
君津、湖北
22等(5)
新八柱、佐倉、本千葉、誉田、東金
23等(13)
船橋法典、八街、成東、八日市場、旭、土気、上総一ノ宮、大原、安房鴨川、巌根、浜野、布佐、木下
24等(8)
東千葉、横芝、勝浦、上総湊、大貫、袖ケ浦、{小名木川}、{越中島}
25等(5)
市川大野、千倉、青堀、長浦、小見川
26等(7)
松尾、干潟、本納、御宿、安食、小林、(新木)
27等(4)
鎌取、安房勝山、滑河、久留里
28等(15)
飯岡、松岸、新茂原、太東、長者町、上総興津、南三原、岩井、浜金谷、佐貫町、下総松崎、下総神崎、潮来、鹿島神宮、大多喜
29等(15)
物井、八積、安房小湊、安房天津、和田浦、富浦、保田、笹川、横田、馬来田、上総亀山、行川アイランド、(那古船形)、(下総橘)、(椎柴)
30等(4)
太海、竹岡、下総豊里、国吉その他駅員無配置駅

東京北鉄道管理局(96)

1等(1)
池袋
4等(1)
上野
6等(1)
北千住
8等(1)
大宮
9等(2)
秋葉原、松戸
10等(5)
巣鴨、御徒町、西日暮里、赤羽、柏
11等(4)
王子、川口、蕨、浦和
12等(8)
大塚、駒込、日暮里、西川口、南浦和、北浦和、金町、[綾瀬]
13等(9)
十条、鶯谷、田端、東十条、与野、宇都宮、亀有、取手、[川越]
14等(6)
板橋、久喜、馬橋、北小金、南柏、我孫子
15等(4)
北朝霞、南越谷、小山、北松戸
16等(6)
上中里、東大宮、蓮田、古河、南千住、天王台
17等(3)
白岡、栗橋、三河島
18等(2)
三郷、北柏
20等(2)
西浦和、指扇
21等(2)
吉川、日進
22等(6)
尾久、東鷺宮、間々田、石橋、西那須野、黒磯
23等(3)
東浦和、東川口、小金井
24等(4)
雀宮、氏家、矢板、白河
25等(3)
野木、南古谷、今市
26等(5)
岡本、宝積寺、武蔵高萩、鹿沼、日光
27等(2)
南流山、鳥山
28等(1)
鶴田
29等(8)
片岡、野崎、那須塩原、黒田原、仁井田、大金、(笠幡)、(下野大沢)
30等(6)
蒲須坂、高久、豊原、白坂、新白河、的場その他駅員無配置駅

東京南鉄道管理局(87)

1等(2)
東京、横浜
4等(2)
有楽町、新橋
6等(2)
品川、川崎
7等(3)
品川、蒲田、神田
9等(1)
田町
10等(3)
大井町、大森、関内
11等(5)
浜松町、鶴見、戸塚、大船、藤沢
12等(3)
茅ケ崎、平塚、小田原
13等(8)
保土ケ谷、辻堂、熱海、桜木町、石川町、鎌倉、逗子、大崎
14等(3)
東神奈川、磯子、洋光台
15等(7)
新子安、東戸塚、矢向、鹿島田、山手、根岸、港南台
16等(13)
二宮、向河原、平間、大口、[菊名]、新横浜、新杉田、本郷台、衣笠、伊東、新日本橋、馬喰町、{汐留}
17等(3)
尻手、北鎌倉、横須賀
18等(1)
鴨宮
19等(1)
湯河原
20等(5)
新川崎、大磯、国府津、東逗子、久里浜
21等(5)
真鶴、小机、(鶴見小野)、{東高島}、{高島}
22等(2)
田浦、(海芝浦)
23等(2)
宇佐美、[八丁畷]
24等(2)
浜川崎、(弁天橋)
20等(5)
川崎新町、網代、(国道)、(武蔵白石)、(大川)
26等(3)
来宮、(安善)、(浜安善)
28等(4)
早川、伊豆多賀、(浅野)、(新芝浦)
29等(2)
根府川、(扇町)
30等(1)
昭和

東京西鉄道管理局(141)

1等(2)
渋谷、新宿
4等(1)
高田馬場
6等(1)
御茶ノ水
7等(1)
中野
9等(3)
五反田、目黒、吉祥寺
10等(6)
水道橋、飯田橋、四ツ谷、荻窪、立川、{飯田町}
10等(6)
恵比寿、武蔵小杉、市ケ谷、三鷹、武蔵小金井、国分寺
12等(11)
原宿、目白、武蔵溝ノ口、登戸、代々木、高円寺、阿佐ケ谷、西荻窪、武蔵境、国立、八王子
13等(5)
新大久保、武蔵新城、町田、信濃町、東中野
14等(7)
武蔵中原、長津田、千駄ケ谷、大久保、豊田、西八王子、高尾
15等(9)
鴨居、中山、淵野辺、橋本、東小金井、日野、甲府、拝島、[分倍河原]
16等(5)
久地、十日市場、相模原、福生、羽村
17等(3)
府中本町、西国分寺、新秋津
18等(3)
東中神、中神、青梅
19等(3)
中野島、大月、昭島
20等(6)
宿河原、稲田堤、西国立、厚木、小作、河辺
21等(6)
矢野口、稲城長沼、南多摩、成瀬、上野原、東青梅
22等(5)
谷保、新座、北府中、塩山、武蔵五日市
23等(11)
津田山、矢川、新小平、矢部、相原、香川、寒川、山梨市、韮崎、牛浜、東飯能
24等(5)
片倉、相模湖、西立川、西秋留、箱根ケ崎
25等(4)
上溝、藤野、石和、武蔵増戸
26等(2)
奥多摩、高麗川
27等(8)
東所沢、原当麻、四方津、鳥沢、猿橋、長坂、小淵沢、武蔵引田
28等(7)
番田、南橘本、酒折、竜王、長坂、御嶽、北八王子
29等(15)
北茅ケ崎、(宮山)、(倉見)、(門沢橋)、初狩、日野春、(宮ノ平)、(白向和田)、二俣尾、古里、鳩ノ巣、(熊川)、小宮、東福生、金子
30等(6)
相武台下、下溝、梁川、笹子、初鹿野、勝沼その他駅員無配置駅

長野鉄道管理局(111)

15等(2)
松本、長野
17等(1)
上田
19等(1)
上諏訪
21等(3)
岡谷、塩尻、小諸
22等(2)
茅野、篠ノ井
23等(2)
信濃大町、屋代
24等(5)
下諏訪、辰野、木曾福島、豊科、戸倉
23等(2)
中込、岩村田
26等(8)
富士見、広丘、村井、明科、穂高、川中島、北長野、三才
27等(9)
南木曾、信濃松川、田中、大屋、坂城、牟礼、黒姫、飯山、十日町
28等(7)
上松、小海、南松本、聖高原、一日市場、白馬、豊野
29等(21)
信濃境、青柳、小野、藪原、野尻、清里、羽黒下、臼田、田沢、西条、坂北、島内、梓橋、南豊科、柏矢町、安曇追分、信濃常盤、南小谷、御代田、北飯山、戸狩
30等(48)
川岸、東塩尻、洗馬、日出塩、贄川、木曾平沢、奈良井、宮ノ越、原野、倉木、須原、大桑、十二兼、甲斐小泉、野辺山、信濃川上、佐久海ノ口、八千穂、三岡、稲荷山、北松本、中萱、有明、南大町、信濃木崎、築場、神城、信濃森上、白馬大池、中土、平原、滋野、西上田、古間、信濃浅野、上今井、替佐、上境、桑名川、信濃白烏、横倉、森宮野原、津南、越後田沢、土市、下条、越後岩沢その他駅員無配置駅

静岡鉄道管理局(148)

12等(2)
静岡、豊橋
13等(1)
浜松
14等(1)
沼津
15等(1)
三島
16等(4)
焼津、藤枝、清水、富士
17等(1)
島田
18等(1)
磐田
19等(1)
掛川
20等(1)
袋井
21等(3)
菊川、吉原、御殿場
22等(5)
豊川、松田、草薙、金谷、富土宮
23等(5)
伊那市、裾野、新居町、鷲津、飯田
24等(4)
原、興津、新蒲原、用宗
25等(8)
新所原、二川、舞阪、天竜川、富士川、蒲原、西富士宮、駒ケ根
26等(6)
(西鹿島)、入山瀬、身延、弁天島、高塚、由比
27等(10)
函南、三河一宮、下曾我、山北、駿河小山、下土狩、新城、市川本町、伊那北、(伊那本郷)
28等(12)
岩波、堅堀、富士根、芝川、内船、牛久保、東新町、本長篠、温田、市田、伊那大島、(東山北)
29等(37)
東田子の浦、上大井、富士岡、大岡、源道寺、下部、甲斐常葉、久那土、甲斐岩間、鰍沢口、市川大門、東花輪、国母、南甲府、善光寺、遠江森、三ケ日、下地、小坂井、野田城、三河大野、浦川、中部天竜、水窪、平岡、天竜峡、伊那八幡、鼎、上片桐、飯島、伊那福岡、宮田、沢渡、木ノ下、伊那松島、宮木、(小町屋)
30等(45)
谷峨、足柄、十島、井出、甲斐大島、波高島、甲斐上野、常永、清水埠頭、巴川口、三保、遠江桜木、原谷、遠江二俣、二保本町、宮口、金指、気賀、西気賀、船町、長山、東上、三河東郷、大海、湯谷、三河槇原、三河川合、東栄、佐久間、城西、大嵐、小和田、伊那小沢、門島、時又、駄科、桜町、元善光寺、山吹、七久保、伊那本郷、北殿、沢、羽揚、伊那新町その他駅員無配置駅

名古屋鉄道管理局(117)

7等(1)
名古屋
13等(2)
尾張一宮、岐阜
15等(3)
刈谷、大垣、千種
16等(7)
蒲郡、大曾根、勝川、春日井、高蔵寺、多治見、桑名
17等(1)
鶴舞
19等(2)
安城、大府
20等(2)
金山、土岐市
21等(4)
岡崎、米原、瑞浪、(笹島)
22等(5)
熱田、鵜沼、神領、恵那、中津川
23等(5)
共和、稲沢、穂積、垂井、美濃太田、高山
24等(5)
三河三谷、東苅谷、大高、岐阜羽島、(名古屋港)四日市、美濃太田、高山
25等(5)
愛知御津、大高、稲沢、穂横、垂井、関ケ原、亀崎、半田、富田、加佐豊、郡上八幡、広見
26等(6)
幸田、笠寺、清洲、木曾川、近江長岡、醒ケ井、乙川、東浦、緒川、武豊、神領、美乃坂本、釜戸、坂下、蟹江、弥富、古井、鵜沼、中川辺、飛弾金山、下呂、飛弾萩原、飛騨古川、美濃赤坂、美濃関
27等(8)
西小坂井、柏原、定光寺、武並、落合川、永和、富田浜、河原田、井田川、上麻生、下麻生、坂祝、白川口、飛弾小坂、久々野、角川、加茂野、美濃市、美濃白烏、小泉、姫、阿木、岩村
29等(28)
枇杷島、新垂井、東成岩、古虎渓、東野、山岡、明知、本巣北方、美濃本巣、八田、長島、鈴鹿、長森、各務ケ原、蘇原、那加、焼石、上呂、下油井、禅昌寺、打保、飛騨一宮、飛騨細江、飛騨国府、坂上、美濃相生、美濃弥富、苅安、美濃立花、大中、深戸、木尾、美濃下川、美濃山田、北濃
30等(27)
東大垣、上技、杉原、渚、(荒尾)、(十九条)、(美江寺)、(糸貫)、(谷汲口)、(美濃川合)、(下切)、(板本)、(飛騨宮田)、(杉崎)、(加茂野口)、(関口)、(半在)、(郡上福野)、(郡上赤池)、(徳永)、(万場)、(大島)、(二日町)

金沢鉄道管理局(114)

13等(1)
金沢
14等(2)
福井、富山
15等(1)
高岡
16等(1)
小松
21等(11)
敦賀、武生、芦原温泉、加賀温泉、粟津、石動、魚津、糸魚川、小浜、羽咋、七尾
23等(5)
長浜、大聖寺、松任、小杉、氷見
24等(9)
鯖江、美川、森本、津幡、越中大門、青海、芦原、本津幡、宇野気、戸出、福光、蓮町速星、砺波、福野、越中中川
25等(3)
木ノ本、入善、伏木
26等(14)
丸岡、寺井、西金沢、東富山、滑川、泊、若狭高浜、高松、穴水、宇出津、戸出、越中八尾
27等(15)
春江、動橋、東金沢、福岡、黒部、美浜、宝達、能登部、和倉、城端、東岩瀬、岩瀬浜
28等(15)
虎姫、高月、森田、呉羽、水橋、能生、若狭本郷、田鶴浜、
29等(14)
今庄、生地、上中、松波、能登鵜飼、珠洲、二塚、能町、甘原氏、島尾、城川原、猪谷、笹津、平岩
30等(23)
近江塩津、大土呂、市振、親不知、筒石、名立、谷浜、越前花堂、越前東郷、美山、能登三井、甲、鵜川、能登小木、珠洲飯田、正院、蛸島、油田、西富山、神岡口、神岡、小滝、根知その他駅員無配置駅

大阪鉄道管理局(169)

1等(1)
大阪
5等(2)
京都、鶴橋
7等(3)
新大阪、三ノ宮、京橋
12等(5)
高槻、茨木、垂水、明石、姫路
13等(13)
吹田、塚本、立花、元町、神戸、新長田、福島、西九条、寺田町、桃谷、玉造、森ノ宮、天満
14等(7)
草津、千里丘、尼崎、芦屋、兵庫、西明石、住道
15等(17)
近江八幡、石山、大津、山科、摂津富田、甲子園口、摂津本山、住吉、六甲通、、加古川、野田、桜ノ宮、四条畷、鴻池新田
16等(15)
彦根、守山、膳所、神足、岸辺、東淀川、灘、新神戸、塩屋、大久保、東加古川、安治川口、野崎、徳庵、放出
17等(5)
野洲、西大路、西ノ宮、鷹取、土山
18等(4)
瀬田、魚住、宝殿、鴫野
19等(5)
網干、相生、桜島、和田岬、片町
20等(2)
向日町、忍ケ丘
21等(6)
能登川、宝塚、三田、播州赤穂、{梅田}
22等(4)
山崎、曽根、堅田、二条
23等(11)
稲枝、稲枝、安土、篠原、御着、英賀保、上郡、近江今津、長尾、星田、東寝屋川
24等(5)
竜野、本竜野、河内磐船、花園、神野
25等(5)
叡山、安曇川、藤阪、津田、嵯峨
26等(5)
伊丹、粟生、播磨新宮、西相生、丹岐口
27等(4)
有年、塚口、西脇、佐用
28等(4)
和邇、近江高島、厄神、仁豊野
29等(29)
雄琴、志賀、北伊丹、川西池田、生瀬、武田尾、日岡、小野町、青野ケ原、社町、滝野、野村、三木、北条町、鍛治屋、余部、太市、東觜崎、三日月、播磨徳久、坂越、蓬莱、(比良)、(近江舞子)、(新旭)、(京口)、(野里)、{梅小路}
30等(17)
中山寺、道場、尼崎港、新西脇、黒田庄、本黒田、久下村、高砂、石野、法華口、中村町、飾磨、飾磨港、西来栖、上月、祝園、田辺その他駅員無配置駅

天王寺鉄道管理局(225)

4等(1)
天王寺
11等(1)
新今宮
13等(4)
弁天町、大正、堺市、和歌山
14等(2)
王寺、[三国ケ丘]
15等(7)
奈良、八尾、平野、湊町、津久野、鳳、津
16等(17)
芦原橋、柏原、志紀、加美、桜井、美章園、南田辺、鶴ケ丘、我孫子町、杉本町、上野芝、和泉府中、久米田、東羽衣、松阪、新宮、伊勢市
18等(2)
法隆寺、北信太
19等(2)
百舌鳥、熊取
20等(2)
橋本、富木
13等(21)
亀山、郡山、大和小泉、久宝寺、長居、浅香、信太山、東岸和田、和泉砂川、紀伊勝浦、紀伊田辺、海南
22等(2)
五条、紀伊
23等(6)
貴生川、天理、六十谷、御坊、湯浅、箕島、海南
24等(9)
加茂、木津、宇治、高田、和泉橋本、新家、尾鷲、熊野市、串本
25等(3)
三雲、畠田、東貝塚
26等(11)
伊賀上野、石部、櫟本、吉野口、粉河、岩出、白根野、和泉鳥取、藤波、一身田
27等(11)
笠置、城陽、稲荷、志都美、御所、笠田、名手、東佐野、加茂郷、田丸、鳥羽
28等(20)
今宮、甲賀、甲南、甲西、玉水、新田、黄檗、木幡、柳本、三輪、妙寺、打田、長滝、南部、紀伊宮原、初島、下津、黒江、[東福寺]、(五十鈴ケ丘)
29等(47)
関、柘植、新堂、島ケ原、三郷、河内堅上、寺庄、手原、信楽、上狛、棚倉、山城多賀、山城青谷、長池、挑山、京終、帯解、畝傍、下田、大和二見、隅田、船戸、布施屋、田井ノ瀬、紀伊中ノ島、阿漕、高茶屋、多気、三瀬谷、紀伊長島、相賀、九鬼、賀田、新鹿、紀伊佐野、古座、周参見、紀伊日置、朝来、紀伊由良、紀伊宮原、紀三井寺、家城、宮川、二見浦、(長柄)、(紀伊小倉)
30等(65)
加太、佐那貝、月ケ瀬口、大河原、香具山、大和新庄、掖上、北宇智、山中溪、下庄、六和、相可、佐奈、栃原、川添、滝原、阿曾、伊勢柏崎、大内山、梅ケ谷、三野瀬、船津、大曾根浦、三木里、二木島、大泊、有井、神志山、紀伊市木、阿田和、紀伊井田、鵜殿、三輪崎、宇久井、那智、紀伊天満、湯川、太地、下里、紀伊浦神、紀伊田原、紀伊有田、田並、田子、和深、江住、見老津、椿、紀伊富田、紀伊新庄、芳養、岩代、切目、印南、稲原、和佐、道成寺、紀伊内原、紀和、一志、伊勢竹原、伊勢八和、伊勢奥津、山田上口その他駅員無配置駅

福知山鉄道管理局(66)

20等(1)
亀岡
21等(3)
福知山、豊岡、城崎
23等(2)
福崎、西舞鶴
24等(10)
篠山口、柏原、香呂、八木、園部、綾部、和田山、東舞鶴、宮津、天橋立
25等(1)
溝口
26等(3)
甘地、馬堀、香住
27等(15)
広野、相野、谷川、石生、黒井、市島、鶴居、寺前、生野、八鹿、江原、竹野、浜坂、峰山、久美浜
28等(1)
千代川
29等(10)
古市、新井、(並河)、殿田、胡麻、和知、(石原)、栗田、丹後山田、網野
30等
藍本、丹波大山、下滝、丹波竹田、下夜久野、上夜久野、梁瀬、養父、佐津、柴山、諸寄、居組、松尾寺、四所、東雲、丹波由良、岩滝口、丹後大宮、丹後木津その他駅員無配置駅

米子鉄道管理局(97)

16等(3)
鳥取、米子、松江
16等(2)
倉吉、出雲市
23等(2)
浜田、益田
24等(4)
安来、大田市、江津、東萩
26等(2)
湖山、郡家
27等(9)
岩美、浜村、青谷、赤崎、伯耆大山、玉造温泉、智頭、根雨、境港
28等(8)
松崎、由良、浦安、揖屋、宍道、乃木、仁万、後藤
29等(22)
宝木、泊、大山口、淀江、荒島、荘原、温泉津、都野津、西浜田、三保三隅、江崎、奈古、玉江、用瀬、美作加茂、西倉吉、生山、出雲大東、木次、出雲横田、大社、石見川本
30等(45)
下市、名和、直江、知井宮、江南、小田、波根、久手、五十猛、石見福光、黒松、浅利、波子、下府、周布、折居、鎌手、石見津田、戸田小浜、須佐、宇田郷、長門大井、萩、三見、長門三隅、高野、因幡船岡、丹比、若桜、打吹、上小鴨、関金、伯耆溝口、江尾、黒坂、大篠津、加茂中、出雲三成、川平、川戸、石見川越、因原、石見簗瀬、粕淵、浜原その他駅員無配置駅

岡山鉄道管理局(93)

12等(1)
岡山
14等(1)
福山
15等(1)
倉敷
16等(1)
尾道
19等(1)
新倉敷
20等(2)
笠岡、松永
22等(1)
津山
23等(7)
和気、庭瀬、中庄、金光、鴨方、宇野、府中
24等(4)
瀬戸、法界院、総社、備中高梁
25等(10)
東岡山、西阿知、里庄、大門、備後赤坂、糸崎、西大寺、茶屋町、新見、神辺
26等(3)
邑久、妹尾、清音
27等(3)
東福山、備中高松、備後本庄、万能倉
28等(9)
吉永、熊山、万富、中国勝山、日生、西片上、金川、東総社、駅家
29等(19)
三石、林野、美作落合、久世、伊部、長船、福渡、弓削、亀甲、大元、早島、美袋、東城、備後庄原、塩町、戸手、新市、上下、吉舎
30等(29)
美作土居、美作江見、勝間田、東津山、院庄、美作千代、坪井、月田、富原、刑部、備中片上、野々口、方谷、井倉、石蟹、足立、矢神、備後八幡、小奴可、備後落合、備後西城、高、下川辺、河佐、備後三川、備後矢野、甲奴、備後安田、三良坂その他駅員無配置駅

四国総局(126)
15等(2)
高松、徳島
18等(1)
松山
19等(1)
高知
20等(2)
坂出、丸亀
23等(5)
多度津、観音寺、今治、宇和島、阿南
24等(4)
新居浜、鴨島、善通寺、阿波池田
25等(3)
八幡浜、土佐山田、須崎
26等(11)
詫間、高瀬、伊予西条、伊予北条、三本松、南小松島、羽ノ浦、石井、穴吹、琴平、旭
27等(11)
豊浜、川之江、伊予三島、壬生川、伊予市、伊予大州、志度、讃岐津田、板野、勝瑞、鳴門、貞光、後免、佐川、中村
28等(12)
瑞岡、伊予長浜、栗林、引田、佐古、二軒屋、日和佐、阿波川島、阿波山川、伊野、窪川
29等(37)
鬼無、鴨川、宇多津、本山、伊予土居、伊予小松、伊予三芳、波止浜、菊間、伊予和気、三津浜、伊予上灘、卯之町、伊予吉田、屋島、造田、讃岐白鳥、板東、吉成、地蔵橋、中田、阿波中島、阿波橘、桑野、新野、由岐、牟岐、小松島、府中、牛島、学、阿波加茂、辻、朝倉、西佐川、斗賀野、土佐久礼
30等(33)
浅海、北伊予、下灘、伊予白滝、五郎、伊予平野、千丈、大西、下宇和、立間、北宇和島、内子、近永、江川崎、松丸、伊予宮野下、土佐大正、池谷、立江、小島、阿波半田、江口、讃岐財田、佃、阿波川口、大歩危、豊永、大杉、日下、吾桑、多ノ郷その他駅員無配置駅

広島鉄道管理局

12等(1)
広島
15等(1)
下関
16等(4)
三原、岩国、徳山、呉
17等(1)
小郡
18等(1)
横川
19等(3)
向洋、五日市、防府
20等(4)
西条、海田市、西広島、大竹
21等(1)
宇部新川
22等(5)
八本松、官島口、柳井、新下関、広
23等(9)
廿日市、光、下松、宇部、厚狭、小月、新岩国、竹原、山口
24等(8)
西高屋、安芸中野、大畠、小野田、長府、安芸阿賀、長門市、宮島口さん
25等(17)
本郷、河内、瀬野、玖波、南岩国、田布施、幡生、三次、忠海、安芸津、坂、矢野、下祗園、可部、琴芝、居能、安岡
26等(10)
大野浦、新南陽、福川、安浦、安芸川尻、吉浦、安芸長束、古市橋、玖阿、綾羅木
27等(12)
由宇、櫛ケ浜、大道、埴生、仁方、西岩国、周防高森、床波、宇部岬、美祢、小串、吉見
28等(15)
藤生、岩田、島田、向原、志和口、安芸矢口、安芸幸崎、天応、小屋浦、湯田温泉、津和野、阿知須、東新川、川棚温泉、黒井村
29等(31)
白市、通津、柳井港、戸田、富海、四辻、甲立、井原市、下深川、矢賀、吉名、緑井、加計、高水、周防花岡、上郷、徳佐、岐波、丸尾、岩鼻、妻崎、雀田、小野田港、南小野田、長門古市、人丸、阿川、滝部、長門二見、湯玉、仙崎
30等(43)
入野、神代、嘉川、本由良、厚東、神杉、西三次、志和地、吉田口、中三田、狩留家、尾関山、七軒茶屋、梅林、上八木、安芸飯室、小河内、水内、筒賀、戸河内、三段峡、河山、錦町、大歳、宮野、仁保、篠目、三谷、地福、青原、石見横田、深溝、目出、湯ノ峠、厚保、四郎ケ原、南大嶺、重安、渋木、於福、長門湯本、大嶺、長門票野その他駅員無配置駅

門司鉄道管理局(189)

11等(1)
博多
12等(1)
小倉
13等(1)
黒崎
15等(2)
戸畑、折尾
16等(7)
門司、赤間、香椎、佐賀、久留米、長崎、行橋
17等(1)
八幡
18等(2)
門司港、枝光
19等(2)
福間、南福岡
20等(3)
東郷、下曾根、直方
21等(6)
海老津、古賀、鳥栖、諫早、佐世保、新飯塚
22等(6)
新中原、筑前新宮、二日市、南小倉、城野、苅田
23等(7)
吉塚、竹下、筑前高宮、鳥飼、筑前前原、日田、飯塚
24等(12)
水巻、遠賀川、東福間、西新、姪浜、東唐津、武雄温泉、伊万里、大村、伊田、後藤寺、中間
25等(5)
箱崎、基山、篠栗、今宿、朽網
26等(5)
小笹、有田、小波瀬、若松、筑前植木
27等(16)
周船寺、肥前山口、肥前鹿島、長与、道ノ尾、唐津、早岐、平戸口、川棚、添田、筑前垣生、桂川、{八幡北本町}、{北小倉}、{多々良}、{薬院}
28等(7)
水城、宇美、筑前深江、神崎、浦上、小城、犀川
29等(65)
白木原、原田、肥前旭、西戸崎、伊賀、原町、筑前簑島、福吉、浜崎、肥前麓、中原、三田川、牛津、肥前白石、肥前浜、多良、湯江、喜々津、筑後大川、中多久、宅、厳木、相知、山本、西唐津、大町、三間坂、浦崎、今福、松浦、江迎、左石、彼杵、竹松、田主丸、筑後吉井、筑後千足、光岡、西小倉、香春、豊前川崎、勾金、藤ノ木、二島、小竹、鯰田、天道、香月、赤池、金田、磯光、筑前宮田、臼井、大隈、上山田、{大里小森江}、{大里原町}、{小倉延命寺}、{東小倉}、{小倉大門}、{小倉三荻野}、{小倉到津}、{博多港}
30等(40)
鞍手、須恵、志免、筑前勝田、甘木、西相知、大川野、桃川、鍋島、久保田、肥前大浦、大草、筑後柳河、蔵宿、久原、肥前御厨、肥前吉井、佐々、相浦、南久留米、善道寺、夜明、石原町、大行司、大鶴、大任、豊津、油須原、勝野、上穂波、中泉、糒、糸田、上三緒、船尾、下鴨生、鴨生、漆生、下山田その他駅員無配置駅

大分鉄道管理局(79)

15等(1)
大分
16等(1)
別府
21等(1)
中津
24等(5)
豊後竹田、宇島、津久見、佐伯、延岡
25等(3)
新田原、築城、椎田
26等(3)
豊後森、三重町、臼杵、日向市
27等(4)
柳ケ浦、亀川、鶴崎、坂ノ市
28等(13)
天ケ瀬、豊後中村、由布院、小野屋、緒方、中判田、宇佐、杵築、日出、高城、幸崎、南延岡、高鍋
29等(14)
天神山、庄内、向之原、南大分、犬飼、豊前松江、東中津、今津、豊前善光寺、中山香、大在、上白杵、都農、高千穂
30等(33)
豊後中川、北山田、恵良、野矢、湯平、宝泉寺、肥後小国、豊後荻、朝地、牧口、菅尾、竹中、天津、豊前長洲、立石、大神、豊後豊岡、東別府、西大分、佐志生、熊崎、日代、浅海井、直川、重岡、北川、門川、美々津、川南、日向新富、川水流、日ノ影、{細島}その他駅員無配置駅

熊本鉄道管理局(59)

16等(1)
熊本
21等(2)
大牟田、八代
23等(2)
玉名、水前寺
24等(5)
羽犬塚、瀬高、上熊本、水俣、人吉
25等(1)
松橋
26等(2)
荒尾、宇土
27等(4)
長洲、小川、有佐、三角
28等(5)
川尻、免田、多良木、肥後大津、宮地
29等(18)
荒木、銀水、大野下、肥後伊倉、木葉、日奈久、肥後田浦、佐敷、黒木、網田、坂本、東人吉、湯前、南熊本、竜田口、立野、阿蘇、高森
30等(19)
渡瀬、植木、筑後福島、住吉、段、葉木、瀬戸石、白石、大阪間、一勝地、渡、大畑、矢岳、真幸、三里木、瀬田、赤水、内牧、波野その他駅員無配置駅

鹿児島鉄道管理局(110)

16等(1)
西鹿児島
20等(1)
宮崎
24等(4)
伊集院、都城、川内、加治木
25等(4)
鹿児島、指宿、小林、谷山
26等(3)
薩摩大口、南宮崎、隼人
27等(9)
串木野、鹿屋、帖佐、国分、山川、志布志、阿久根、西都城、油津
28等(2)
飫肥、喜入
29等(35)
栗野、西出水、日向住吉、二月田、薩摩今和泉、南郷、岩川、薩摩松元、宮之城、佐土原、重富、妻、串間、大隅高山、湯之元、田野、霧島西口、東市来、大隅横川、野田郷、末吉、出水、飯野、清武、高崎新田、上伊集院、西頴娃、日南、入来、垂水、瀬々串、串良、五位野、霧島神宮、高原
30等(51)
吉松、市来、宮ケ浜、大堂津、山之口、青島、西佐土原、加久藤、財部、米ノ津、北郷、隈之城、生見、前ノ浜、日当山、菱田、菱刈、中名、大隅松山、谷頭、日向大束、東都城、東串良、楠元、高尾野、折口、薩摩大川、草道、隈之城、上伊集院、大隅横川、牧園、楠元、京町、宮崎神宮、薩摩永野、内海、木花、三文字、万ケ塚、大隅高須、久木野、福島今町、高尾野、吾平、西小林、安楽、西方、薩摩鶴田、羽月、大隅大崎、榎原、伊比井、嘉例川、薩摩山崎、穂北、伊崎田、杉安、表木山その他駅員無配置駅

宇高船舶管理部(2)

18等(1)
高松さん
23等(1)
宇野さん

北海道地方自動車部(16)

12等(1)
{札幌中央}
13等(1)
旭川(自)
16等(2)
小樽(自)、岩見沢(自)
19等(1)
滝川(自)
23等(5)
手稲町、下白石、旭町、江別(自)、伊達紋別
26等(1)
手稲追分、中央長沼、美瑛(自)
28等(2)
様似(自)、えりも
30等(1)
手稲オリンピア
10等
その他の駅

東北地方自動車部(32)

16等(1)
仙台(自)
19等(1)
青森(自)
21等(2)
盛岡(自)、福島(自)
23等(2)
一ノ関(自)、古川(自)
26等(1)
相馬(自)
28等(4)
北福岡(自)、久慈(自)、築館町、磐城角田
29等(5)
一戸(自)、沼宮内(自)、葛巻、遠野(自)、陸前高田(自)
30等(16)
田名部(自)、大湊(自)、川内町、酸ケ湯温泉、子ノ口、陸中野田駅前、普代駅前、浄法寺、岩泉営業所前、岩泉駅所前、世田米、陸前高清水、陸中三本木、丸森町、原釜
31等
その他の駅

信越地方自動車部

19等(1)
大館(自)
26等(5)
十和田湖、小諸(自)、{十和田南}、十和田南(自)、陸中花輪(自)
30等(1)
長久保
31等
その他の駅

関東地方自動車局

19等(5)
{新橋}、{新宿}、高萩(自)、水戸(自)、沼津(自)
23等
土浦(自)、館山(自)
26等(12)
西那須野(自)、矢板(自)、白河(自)、鳥山(自)、古河(自)、佐原(自)、{高萩}、渋川(自)、長野原(自)、草津温泉、八日市場(自)、安房白浜
28等(7)
関谷宿、塩原温泉、磐城棚倉(自)、磐城金山、茂木(自)、宇都宮東武駅前、江戸崎
30等(4)
祖母井、三里塚、馬頭、小川辻町
31等
その他の駅

中部地方自動車局

12等(1)
金沢(自)
15等(2)
静岡(自)、浜松(自)
23等(1)
芦原湯町
26等(9)
{岡崎}、瀬戸記念橋、瀬戸追分、{中津川}、森本、能登飯田、{穴水}、{小浜}、{下諏訪}
28等(3)
宇出津駅前、{金沢}、{名古屋}
29等(3)
東豊田、{名古屋本陣}、{新居町}
30等(2)
入舟、高遠
31等
その他の駅

近畿地方自動車局(15)

15等(2)
京都(自)、大阪(自)
16等(1)
{福島}
21等(2)
紀伊田辺(自)、{吹田}
25等(2)
元八幡、加茂(自)
29等(4)
{五条}、周山、本篠山、桧山
30等(4)
本水口、近江土山、木戸、熊野本宮
10等
その他の駅

四国地方自動車部(29)

20等(2)
松山(自)、高知(自)
23等(1)
高松(自)
26等(5)
琴平(自)、宇和島(自)、穴吹(自)、土佐山田(自)、{佐川}
27等(1)
観音寺(自)、川之江(自)、豊浜(自)、善通寺(自)、詫間(自)、阿波池田(自)、伊予三島(自)
28等(1)
{観音寺}
29等(1)
{川之江}、久万、越知、野村町、美良布、鴨嶋(自)、窪川(自)
30等(6)
仁尾、脇町、大栃、{窪川}、{高知}、{土佐山田}
31等
その他の駅

中国地方自動車局

26等(2)
茶屋町(自)、倉敷(自)
28等(3)
呉本通六丁目、室積、山口(自)
29等(2)
周防久賀、小松港
30等(5)
及美尾、周防広瀬、安下庄、三刀屋、秋吉
31等
その他の駅

九州地方自動車部(14)

25等(3)
直方(自)、宮田町、福丸
26等(2)
武雄温泉(自)、嬉野温泉
30等(9)
山鹿温泉、鹿児島(自)、薩摩郡山、蒲生町、山川港、野津、日向高岡、垂水中央、佐賀関
31等
その他の駅

別表第3(第29条)

列車線別等級表

特等線 東海道本線、関西本線(奈良・湊町間)、阪和線、東北本線(東京・白河間)、常磐線(日暮里・取手間)
1等線 伊東線、山陽本線、宇野線、東北本線(白河・仙台間)、常磐線(取手・岩沼間)、高崎線、鹿児島本線(門司港・久留米間)
2等線 福知山線、北陸本線、七尾線、氷見線、高山本線、中央本線、篠ノ井線、呉線、山陰本線(長門市・仙崎間を除く。)、草津線、奈良線、紀勢本線、参宮線、東北本線(仙台・青森間)、川越線、上越線、両毛線、水戸線、日光線、奥羽本線、左沢線、羽越本線、白新線、信越本線、総武本線、外房線、内房線、成田線、予讃本線、鹿児島本線(久留米・鹿児島間)、長崎本線、佐世保線、日豊本線、筑豊本線、函館本線(長万部・沼ノ端間)、千歳線、根室本線(滝川・釧路間)
3等線 特等線、1等線、2等線以外の各線

別表第3の2(第30条)

自動車線別等級表

特号 東名高速線、名神高速線、中国高速線
1号 金津三国線並びに札幌、厚別、荒井町、瀬戸、金沢、下諏訪、名古屋(東名高速線及び名神高速線を除く。)、松山及び佐川の各自動車線管内の各線
2号 東大阪線並びに様似、帯広、西那須野、棚倉、烏山、宇都宮、土浦、水戸、長野原、八日市場、館山、遠江二俣、美濃白鳥、近江今津、穴水、伊那、観音寺、川之江、伊予大洲、土佐山田、岡山、海田市、直方、山鹿、鹿児島、山川、嬉野、臼杵、宮崎、都城及び妻の各自動車線管内の各線
3号 滝川、伊達、美瑛、大湊、青森、北福岡、沼宮内、久慈、岩泉、遠野、一ノ関、古川、仙台、角田、福島、十和田南、小諸、京都(名神高速線を除く。)、水口、加茂、篠山、福知山、窪川、出雲、黒瀬、広島、岩国、光、山口及び川本の各自動車線管内の各線
4号 厚岸、象潟、大野(金津三国線を除く。)、紀伊田辺、秋吉及び大島の各自動車線管内の各線
5号 新潟自動車線管内の各線

別表第4(第17条)

別表第5(第17条)
(1) 様式
(2) 記載方
ア 規格及び数量欄には、縦、横の別、裏面使用の有無その他必要事項を詳細に記入すること。
イ 掲出場所の見取図及び取付け仕様方法欄には、略図その他により明りょうに記入すること。
ウ 備考欄には、電気使用の有無、点滅の有無、掲出期間中の意匠変更の有無その他必要事項を記入すること。
エ 継続申込みの場合、種類欄に「継続」と附記し、前回承認欄に必要事項を記入すること。

別表第6(第18条)