第1編 総則

(適用範囲)
第1条 旅客営業規則(昭和62年4月___旅客鉄道株式会社公告第_号。以下「規則」という。) に基づく旅客の運送及びこれに附帯する入場券の発売、携帯品の一時預り、旅行業務等の取扱方については、この規程に定めるところによる。
2 この規程に定めていない事項については、法令及び別に定めてあるものによる。
(注1) 法令のおもなものは、次のとおりである。
(1) 鉄道営業法(明治33年法律第65号)
(2) 鉄道運輸規程(昭和17年鉄道省令第3号)
(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
(4) 通行税法(昭和15年法律第43号)
(5) 自動車運送法(昭和31年法律第183号)
(6) 自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)
(注2) 別に定めであるもののおもなものは、次のとおりである。
規程名  関係事項
(1) 学校及び救護施設指定取扱規則(昭和_年_月___旅客鉄道株式会社公告第_号)
 割引乗車券等を発売する対象となる学校及び救護施設の指定並びにこれに関連する事項の取扱方
(2) 戦傷病者乗車券引換規則(昭和_年_月___旅客鉄道株式会社公告第_号)
 戦傷病者が単独又は介護者とともに旅客鉄道会社の鉄道、航路又はこれらを利用して乗車船する場合の取扱方
(3) 周遊割引乗車券発売規則(昭和_年_月___旅客鉄道株式会社公告第_号)
 旅客鉄道会社が指定する観光地を周遊する旅客に対する旅客運賃の割引その他の取扱方
(4) 特殊割引乗車券発売規則(昭和_年_月___旅客鉄道株式会社公告第_号)
 旅客鉄道会社の定める特別な条件により旅行する旅客に対する特殊割引乗車券の発売方及び取扱方
(5) 身体障害者旅客運賃割引規則(昭和_年_月___旅客鉄道株式会社公告第_号)
 身体障害者が単独又は介護者とともに旅客鉄道会社の鉄道及び航路並びに連絡運輸の取扱いをする連絡会社線に乗車船する場合の取扱方
(6) 勤労青少年旅客運賃割引規則(昭和_年_月___旅客鉄道株式会社公告第_号)
 勤労青少年が帰郷するため、旅客鉄道会社の鉄道、航路及び自動車線に乗車船する場合の旅客運賃の割引その他の取扱方
(7) 青年学級生及び勤労青年学校生旅客運賃割引規則(昭和_年_月___旅客鉄道株式会社公告第_号)
 青年学級生及び勤労青年学校生が研修事業に出席するため、旅客鉄道会社の鉄道、航路及び自動車線に乗車船する場合の旅客運賃の割引その他の取扱方
(8) 戦没者遺族旅客運賃割引規則(昭和_年_月___旅客鉄道株式会社公告第_号)
 戦没者遺族旅客運賃割引証の交付を受けた者が靖国神社に参拝するため、旅客鉄道会社の鉄道及び航路並びに連絡運輸の取扱いをする連絡会社線に乗車船する場合の取扱方
(8)の2 特定者用定期乗車券発売規則(昭和_年_月___旅客鉄道株式会社公告第_号)
 被保護世帯の世帯員に対して発売する特定者用の定期乗車券の取扱方
(9) 乗車券類委託販売規則(昭和_年_月___旅客鉄道株式会社公告第_号)
 乗車券類の発売業務及びこれに附帯する業務の委託の取扱方
(10)旅客連絡運輸規則(昭和_年_月___旅客鉄道株式会社公告第_号)
 旅客鉄道会社の鉄道、航路及び自動車線と旅客鉄道会社以外の鉄道、軌道、索道、航路又は自動車線との間の旅客等の連絡運輸の取扱方
(11)荷物営業規則(昭和_年_月___旅客鉄道株式会社公告第_号)
 荷物の運送の取扱方
(12)旅客運賃料金後払基準規程(昭和_年_月達第_号)
 旅客運賃及び料金の後払の取扱方
(13)行幸啓等運送取扱基準規程(昭和_年_月達第_号)
 行幸啓及び殿下御旅行の場合における供奉員、警護員及び随行員の運送の取扱方
(14)公職選挙立候補者用乗車券取扱基準規程(昭和_年_月達第_号)
 公職の選挙立候補者用乗車券の取扱方
(15)学校及び救護施設指定取扱基準規程(昭和_年_月達第_号)
 約款に基づく学校及び救護施設の指定方
(16)戦傷病者乗車券引換基準規程(昭和_年_月達第_号)
 約款に基づく戦傷病者又はその介護者の取扱方
(17)周遊割引乗車券発売基準規程(昭和_年_月達第_号)
 約款に基づく周遊割引乗車券の発売方及び取扱方
(18)乗車券類委託販売基準規程(昭和_年_月達第_号)
 約款に基づく乗車券類委託発売営業所に係る業務委託の取扱方
(19)団体旅客等取扱基準規程(昭和_年_月達第_号)
 団体旅客の運送引受方、団体引受自動システムによる乗車券類の発売等の取扱方並びに割引等の団体乗車券を発売する場合の特殊取扱方
(20)指定券等自動発売装置取扱基準規程(昭和_年_月達第_号)
 指定券等自動発売装置による指定券等の発売に伴う取扱方
(21)印刷発行機取扱基準規程(昭和_年_月達第_号)
 印刷発行機による乗車券類の発売に伴う取扱方
(22)旅客連絡運輸取扱基準規程(昭和_年_月達第_号)
 約款に基づく連絡運輸の取扱方
(23)荷物営業取扱基準規程(昭和__年__月営達第__号)
 約款に基づく荷物の取扱方

第2条 削除

(用語の意義)
第3条 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「審査課長」とは、審査を担当する箇所の長をいう。
(2)「連絡会社線」とは、旅客鉄道会社と連絡運輸をする鉄道、軌道、索道、航路及び自動車線をいう。
(3)「列車番号」とは、列車運行番号、連絡船便名及び自動車便名をいう。

(規定の解釈又は適用について見解を異にする場合の処理方)
第4条 旅客を取り扱う際に、規定の解釈又は適用について、駅相互間又は駅と乗務員との間に見解を異にするときは、次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 駅相互間においては、発駅の取扱いによる。
(2) 駅と乗務員との間においては、駅の取扱いによる。
2 前項の場合は、関係の駅又は乗務員からその詳細を本社に報告しなければならない。

(規定の解釈又は適用について疑いのある場合の処理方)
第5条 旅客の取扱上適用する規定について疑いを生じたときは、旅客の利益となるように解釈し、又は利益となる規定を適用したのち、その詳細を本社に報告しなければならない。ただし、急速な処理を必要としない場合は、本社の指示を受けなければならない。

第6条 削除

(つり銭の準備)
第7条 係員は、乗車券類の発売等の際必要とするつり銭を常に準備し、その支払に支障のないよう努めなければならない。

(旅客運賃及び料金の後払扱)
第8条 規則第4条第1項ただし書の規定による旅客運賃及び料金の後払の取扱方は、次の各号に掲げる規程の定めるところによる。
(1) 旅客運賃料金後払基準規程
(2) 公職選挙立候補者用乗車券取扱基準規程
(3) 戦傷病者乗車券引換規則及び戦傷病者乗車券引換基準規程

(証券による旅客運賃及び料金の収受方)
第9条 規則第4条第2項第2号の規定により旅客運賃及び料金を小切手等の証券をもつて収受する場合の取扱方については、別に定める。

第10条 削除

(不通区間内の駅着又は通過となる乗車券類の発売方)
第11条 規則第7条の規定による不通区間内の駅着又は通過となる乗車券は、本社の指示によつて発売するものとする。
2 前項の規定により発売する乗車券類の券面には、「不通特約」の例により表示して旅客に交付するものとする。

(不通特約の旅客の連絡施設等による運送の取扱方)
第12条 規則第7条第1項ただし書の規定による場合で、不通区間に対し、連絡運送の方法が講じられたとき又は不通区間を経由する列車等について回運転の措置が講じられたときは、不通特約で発売されている乗車券類を所持する旅客については、乗車券類の発売条件にかかわらず、その連絡施設又は回列車等の運転経路によつて運送することができる。ただし、回乗車区間における途中下車の取扱いをしないものとする。
2 前項の規定による回乗車中の旅客が、その回乗車区間において下車をしたときは、区間変更としての取扱いをするものとする。

(不通区間を回運転する列車等に対する乗車券類の発売方)
第13条 列車等が運行不能となつた場合で、その不通区間を経由する列車等について、臨時に回運転の措置が講じられたときは、規則第7条の規定にかかわらず、その不通区間経由となる乗車券類を発売し、前条の規定によつて取り扱うことができる。
2 前項の規定により発売する乗車券類の券面には、「不通特約」の例により表示するものとする。

(臨時的取扱内容の掲示)
第14条 駅長は、旅客の取扱上必要のある事項で、かつ、次の各号の1に該当するものを、相当の期間中旅客の見やすい箇所に、適宜の方法によつて、これを掲示しなければならない。
(1) 臨時に列車等を運転する場合は、その列車等の運転又は運航する期間、区間、発着時刻等
(2) 臨時に急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を必要とする列車若しくは旅客車を運転し、又は連絡船を運航する場合は、その期間、区間、列車名(列車番号)、発着時刻、連結旅客車の種類等
(3) 特定の箇所において臨時に旅客の乗降の取扱い又は乗車券類の発売をする場合は、その箇所の位置、名称、取扱期間等
(4) 事故その他によつて、列車等の運転区間の一部が不通となつた場合は、その不通区間、取扱条件等
(5) 前各号のほか、旅客の取扱条件の一部を一時的に変更する場合は、その取扱内容、取扱期間等

(期間の計算方)
第15条 規則第9条に規定する期間の計算を行う場合の期間の始期及び終期は、次の例による。
(1) 日単位の場合
 3日から4日間とは3日から6日まで
(2) 旬単位の場合
ア 6月7日から1旬とは6月16日まで
イ 7月11日から2旬とは7月30日(7月30日が有効期限の場合に限る。)又は7月31日まで
ウ 2月21日から1旬とは2月28日(平年の場合)又は2月29日(閏年の場合)まで
(注) 旬の期間を計算する場合は、有効期間の開始日に応答する日の前日を旬末とし、応答する日の前日に該当する日がないときは、月末を旬末とする。また、1の日に応答する旬末が月末となるときで、その月が31日の月であるときは31日を旬末とする。
(3) 月単位の場合
ア 11月1日(初日)から1箇月間とは11月30日(月の末日)まで
イ 4月15日から1箇月間とは5月14日まで
ウ 1箇月(暦月)とは、月の初日から当月の末日まで
エ 11月30日から3箇月間とは、2月28日(平年の場合)又は2月29日(閏年の場合)まで
(注) 月の期間を計算する場合、最後の月に応答日がないときは、その月の末日が終期となる。

(開始日又は満了日の計算方)
第15条の2 開始日又は満了日を始発駅出発日を起算日として、及して計算するように規定している場合は、次の各号に定めるところによつて、これを計算するものとする。
(1) 日単位で規定している場合
 起算日は含まないで該当日を計算する。
(2) 月単位で規定している場合
 該当の月の応答日を該当日として計算する。ただし、応答日がない場合は、該当の月の翌月の初日とする。
(3) 月単位と日単位の組合せで規定している場合
 第1号の規定により日単位により該当日を計算し、更にこれを起算日として、前号の規定により月単位の該当日を計算して、これを全体の該当日とする。

(乗車券類等に対する証明の取扱方)
第16条 規則第10条の規定により証明する場合の証印は、駅の係員にあつては、次の様式による駅名小印を押し、列車又は自動車内の乗務員にあつては、「何レカレチ」又は「何レチ」と記入して認印(社長の指定する印を含む。以下同じ。) を押すか又は自署するものとする。
2 前項の場合、駅名文字の多いもの又は字画の複雑なものは、駅名小印の駅名に略字又はひらがなを使うことができる。

(認印を所持しない場合の処理方)
第17条 旅客等が、認印で証印を押す場合に、認印を所持しないときは、自署又は印をもつてこれに代えさせることができる。

(乗車券類等の紛失又は盗難の場合の取扱方)
第18条 未発行の乗車券類を紛失し、又はその盗難にかかつた場合は、その種類、番号、数量等を審査課長その他必要と認める箇所長に、直ちに報告しなければならない。報告後に発見した場合も同様とする。
2 前項の規定は、乗車券類を発行後旅客に交付する前に所在不明にした場合に準用する。
3 旅客運賃割引証、身分証明書等の紛失又は盗難の旨の届出があつたときは、その要旨を審査課長に報告しなければならない。
4 入場券、普通手回り品切符、定期手回り品切符、回数手回り品切符又は一時預り切符を紛失し、又はその盗難にかかつた場合は、直ちに、その要旨を審査課長に報告しなければならない。

第2編 旅客営業

第1章 通則

(急行料金等を収受する列車等の施設の表示)
第18条の2 規則第12条の規定による急行料金等を収受する列車等の施設についての表示は、別表第1に定める例による。

(急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を必要とする列車等)
第19条 急行券、特別車両・船室券(普通列車に対する特別車両券を除く。)、寝台券又は座席指定券を必要とする列車等については、別に通達する。
2 規則第13条第3項の規定による寝台使用区間以外の区間の寝台車に乗車する旅客に対して、急行料金、特別車両料金又は座席指定料金を収受する場合の列車及び区間については、別に通達する。

(特別車両等に乗車船する場合の必要な乗車券類)
第19条の2 旅客が、特別車両若しくは特別船室に乗車船する場合又は寝台(寝台使用区間以外の区間の座席を含む。) を使用する場合は、当該乗車船に有効な、次の各号に定める乗車券類を所持させるものとする。
(1) 特別急行列車に乗車する場合
ア 特別車両の指定席を使用するときは、乗車券、指定席特急券及び指定席特別車両券(A)
イ 特別車両の指定席以外の座席を使用するときは、乗車券、自由席特急券及び自由席特別車両券(A)
ウ A寝台を使用するときは、乗車券、指定席特急券及びA寝台券、また、B寝台を使用するときは、乗車券、指定席特急券及びB寝台券
エ 寝台使用区間以外の区間において、A寝台を設備した寝台車の座席を使用するときは、乗車券、指定席特急券及び指定席特別車両券(A)、また、B寝台を設備した寝台車の座席を使用するときは、乗車券及び指定席特急券、乗車券及び立席特急券又は乗車券及び自由席特急券
(2) 普通急行列車に乗車する場合
ア 特別車両の指定席を使用するときは、乗車券、普通急行券及び指定席特別車両券(A)
イ 特別車両の指定席以外の座席を使用するときは、乗車券、普通急行券及び自由席特別車両券(A)
ウ A寝台を使用するときは、乗車券、普通急行券及びA寝台券、また、B寝台を使用するときは、乗車券、普通急行券及びB寝台券
エ 寝台使用区間以外の区間において、A寝台を設備した寝台車の座席を使用するときは、乗車券、普通急行券及び指定席特別車両券(A)、また、B寝台を設備した寝台車に乗車するときは、乗車券、普通急行券及び座席指定券又は乗車券及び普通急行券
(3) 普通列車に乗車する場合
ア 特別車両の指定席を使用するときは、乗車券、指定席特別車両券(B)及び座席指定券
イ 特別車両の指定席以外の座席を使用するときは、乗車券及び自由席特別車両券(B)又は特別車両定期乗車券
(4) 連絡船に乗船する場合
ア 特別船室の指定席を使用するときは、乗車券及び指定席特別船室券
イ 特別船室の指定席以外の座席を使用するときは、乗車券及び自由席特別船室券
ウ 寝台を使用するときは、乗車券及び寝台券

第20条 削除

(駅員無配置駅における旅客の取扱方の決定)
第21条 駅員無配置駅における旅客の取扱方は、別に定めるものとする。

(連絡船旅客名簿の取扱方)
第22条 第1種及び第2種連絡船旅客名簿は、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 連絡船旅客名簿は、連絡船に接続する列車又は乗船駅において旅客に交付する。
(2) 乗船駅の駅長は、旅客から収受した連絡船旅客名簿を第1種及び第2種別に区分のうえ、乗船年月日及び便名を記載した鑑紙をつけ、自駅に保管する。
2 前項の規定は、規則第16条第3項の規定による連絡船旅客名簿の取扱方に準用する。

(業務連絡の方法)
第23条 旅客の取扱いのため、事務連絡上必要のあるときは、別表第1の2の業務連絡書をもつて、関係係員相互間の事務連絡を行うものとする。
2 前項の業務連絡書は、駅、車掌区等必要な箇所に設備するものとし、乗務員は、常にこれを携行しなければならない。
3 業務連絡書の送達を依頼された場合は、すみやかにこれを連絡先に送達するよう手配しなければならない。

第2章 乗車券類の発売

第1節 通則

(乗車券類の発売方)
第24条 乗車券類を発売する場合、経路の紛らわしいものにあつては乗車船経路、駅名類似等のものにあつては着駅、特別車両に乗車する場合又は乗車列車等を指定する場合にあつては乗車する日、列車、停車駅等を確認のうえ、旅客の希望する乗車券類を発売するように努めなければならない。

(定期乗車券等の発売駅の決定)
第25条 規則第19条第1項ただし書に規定する普通乗車券以外の乗車券類の発売駅は、別に定める

(乗車券類臨時発売所の設置方)
第26条 規則第19条第3項に規定する乗車券類臨時発売所の設置方については、社長が定めるものとする。

第26条の2 削除

(乗車券類の発売範囲の特例)
第27条 次の各号に掲げる乗車券類は、規則第20条第1項の規定にかかわらず、他駅から有効となるものを発売することができる。
(1) 普通乗車券
 駅長において特に必要と認めたとき
(2) 定期乗車券
ア 列車等に乗継ぎのため、その乗継駅において全区間の定期乗車券を購入の申出があつたとき
イ 第58条の規定により定期乗車券の一括購入の申出があつたとき
ウ 第61条の4の規定により新たな区間の定期乗車券を発売するとき
エ 第55条から第57条までの規定による場合で、その区間内にある事業所(事業所に準ずる箇所及び指定学校以外の学校を含む。以下同じ。) 、指定学校又は居住地もより駅において全区間の定期乗車券を購入の申出があつたとき
オ 自動車線内の駅(鉄道との接続駅を含む。)において当該自動車線相互発着の定期乗車券を購入の申出があつたとき
カ 第61条の3の規定により通学定期乗車券と自動車線通学回数定期乗車券とを同時に購入の申出があつたとき
キ その他社長が特に必要があると認めたとき
(3) 回数乗車券(特別車両普通回数乗車券及び急行回数乗車券を除く)
 駅長において特に必要があると認めたとき。
2 規則第20条第1項第4号ただし書に規定する特別車両普通回数乗車券及び急行回数乗車券の発売範囲は、別に定めるものとする。
3 規則第20条第1項第6号ただし書に規定する立席特急券及び特定特急券の発売範囲は、別に定めるものとする。

(乗車券類の発売日の特例)
第28条 次の各号に掲げる乗車券類は、規則第21条の規定にかかわらず、当該各号に定める日に発売することができる。
(1) 普通乗車券
ア 駅長において旅客が多数乗車船することを予測したとき又は特に必要があると認めたときは、有効期間の開始日の1箇月前以内の日から
イ 指定券と同時に使用する普通乗車券を他の普通乗車券に変更するため、再購入の申出があつたときは、その申出のあつた日から
ウ 東名高速線内、名神高速線内及び中国高速線内の駅で発売する乗車券で、東名高速線、名神高速線及び中国高速線内の駅相互発着のものについては、有効期間の開始日の1箇月1日前の日から
(2) 定期乗車券
ア 有効期間の開始日の前日が休日(事業所又は指定学校の休日を含む。)となるときは、その休日の前日(休日が連続する場合は、最初の休日の前日)から。ただし、有効期間の開始日の7日前以内の日からに限る。
イ 第58条の規定により定期乗車券の一括発売をするときは、有効期間の開始日の7日前から
ウ 第60条の規定により定期乗車券の継続発売をするときは、有効期間の開始日の14日前から
エ その他駅長が必要と認めたときは、有効期間の開始日の14日前から
(3) 立席特急券及び特定特急券
 立席特急券及び特定特急券の発売日は、社長が定める。
(4) 自由席特急券、普通急行券及び自由席特別車両・船室券
 駅長において旅客が多数乗車船することを予測したときその他特に必要があると認めたときは、有効期間の開始日の1箇月前以内の日から
(5) 急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券
 団体旅客又は貸切旅客に対して、旅行行程中のものを発売する場合は、その団体乗車券又は貸切乗車券を発売する日
2 規則第21条第1項第4号ロの規定により発売する指定券は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 規則第22条の3の規定によりグループ旅客に対し発売する指定券
(2) 団体旅客等取扱基準規程(以下「団体規程」という。)に定める旅行センターにおいて発売する指定券
3 規則第21条第1項第4号イの規定により発売する列車の指定及び同条第3項の規定による指定席特急券、指定特別車両・船室券及び座席指定券の発売日の決定は、指定券等発売規程第6条第1項に規定する自動化対象列車に対するものを除き、別に定めるものとする。この場合、その旨を関係の駅に掲示するものとする。
4 規則第21条第4項ただし書の規定による乗車券類の発売期限は、第37条第3号のア、第79条第1項及び第88条に規定する引受箇所長が定め、グループ旅行引受書、団体旅行引受書又は貸切旅行引受書に明示するものとする。

(有効期間の開始日の変更の取扱方)
第29条 規則第21条第2項の規定により前売りをした普通乗車券又は普通急行券の有効期間の開始日は、次の各号に定める場合に限り、変更した乗車船する月日に合わせるため、これを変更することができる。この場合、有効期間の開始日の変更による訂正の取扱方は、第195条の規定を準用して行うものとする。
(1) 同時に使用する指定券について乗車船月日が変更となる指定券変更の取扱いをする場合
(2) 第331条第2項の規定により同時に使用する指定券に対する料金の払いもどしの取扱いをする場合。ただし、この場合は、有効期間の開始日前のものに限る。
2 前売りでない普通乗車券又は普通急行券の有効期間の開始日は、次の各号に定める場合で、かつ、その普通乗車券又は普通急行券が旅行開始前又は使用開始前のもので、有効期間内であるときに限り、変更した乗車船する月日に合わせるため、これを変更することができる。この場合、変更した有効期間の開始日の表示は、規則第188条第1項第7号の規定によるものとする。
(1) 同時に使用する指定券について乗車船月日が変更となる指定券変更の取扱いをする場合
(2) 第326条第2項の規定により所持する乗車券に証印を転記する場合
3 前各項の規定によるほか、前売りをした普通乗車券、自由席特急券、普通急行券又は自由席特別車両・船室券の有効期間の開始日は、その普通乗車券、急行券又は自由席特別車両・船室券が有効期間の開始日の前のものである場合、1回に限つて、これを申出のあつた日に発売できる範囲内の日に変更することができる。この場合、有効期間の開始日の変更による訂正の取扱方は、第195条の規定を準用して行うものとする。

(乗車券類の発売時間及び発売区間の決定)
第30条 規則第21条の2ただし書きの規定にかかわらず、次の各号に定める指定券は、発売時間外であつても、発売当日を乗車船日とする指定券に準じて発売することができる。
(1) 発売日の翌日中に、前途の駅において接続乗継ぎとなる後乗列車等の指定券
(2) 発売日の翌日を乗車船日とし、かつ、社長が定める時刻を出発時刻とする指定券
2 規則第21条の2第2号及び第3号の規定による乗車券類の発売時間及び発売区間は、別に定めるものとする。この場合、その旨を関係の駅に掲示するものとする。

(乗車券類の購入申込書の様式等)
第31条 規則第22条に規定する購入申込書の様式は、社長が定めるものとする。
2 購入申込書の設備駅及び発売の際に購入申込書の提出を必要とする指定券の種類等は、発売駅の状況により別に定めるものとする。

(指定券の発売割当枚数、割当駅等の決定)
第32条 指定券等自動発売システムによる指定券の発売割当は、指定券等発売規程の定めるところによる。
2 列車等(指定券等発売規程に定める指定券等自動発売システムによるものを除く。) に対する指定券の発売割当は、別に定めるものとする。

(指定券の予約発売)
第33条 社長は、必要により発売駅、指定券の種類等を限つて、指定券の予約発売の取扱いを定めることがある。

(座席又は寝台の空席通報)
第34条 乗務員又は指定席を管理する箇所(以下「販売センター」という。) においては、指定券を発売する座席又は寝台に空席がある場合で、前途の駅でこれらの座席又は寝台に対する指定券を発売できると認められるときは、その空席の状況を前途の販売センターに通報するように努めるものとする。
2 前項の規定により乗務員が空席を通報する場合には、途中駅を介する等の方法によるものとする。この場合、乗務員から通報の仲介を受けた駅は、すみやかに指定の通報先に連絡するものとする。
3 乗務員が通報を行う列車、通報仲介駅、通報先、通報事項及び乗務員の所属の車掌区(管理所、運輸区及び車掌所を含む。以下同じ。)は、社長が定めるものとする。

(発売通知書の取扱方)
第35条 指定席を管理する箇所の長(以下「販売センター所長」という。) は、指定券等発売規程に定める車内発売割当書を交付する列車を除き、指定券の発売状況を別表第2の発売通知書に記入して、その列車の乗務員に交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定券等発売規程に定める指定券等自動発売システムによるものを除き、座席指定券の発売通知書の交付を省略することができる。
3 第1項の規定により販売センター所長が発売通知書を乗務員に交付する駅は、社長が定めるものとする。
4 割当数の多い販売センターにおいて使用する発売通知書又は連絡船の寝台券及び座席指定券の発売通知書は、社長が特殊な様式のものを使用させることができる。

(販売センター所長の指示)
第36条 販売センター所長は、駅又は乗務員に対し、指定券の発売割当業務上必要な指示を行うことができる。

(特別の乗車券類の発売)
第36条の2 規則第22条の2第1項の規定による個人旅行用乗車券類(個人旅行用乗車券類にかわる特殊様式の乗車券類を含む。) の発売は、別に定めるところにより、また、特殊割引の団体乗車券の発売は、団体規程の定めるところによる。

(グループ旅客に対する取扱方)
第37条 規則第22条の3の規定によるグループ旅客に対する取扱は、次の各号に定めるところによる。
(1) 規則第22条の3第1項及び第7項に規定するグループ旅客の人員を4人以上とする場合等の取扱方については、社長が定めるものとする。
(2) グループ旅客申込書を受け付ける場合で、規則第21条第1項第4号ロただし書きの規定により発売する指定券等を必要とする列車等を記載してあるときは、同第規則第22条の3第2項の規定にかかわらず、始発駅出発日の1箇月1日前の日から受け付けることができる。
(3) 駅長がグループ旅行申込書を受け付けた場合は、1通を駅控えとし、他のものは所管の販売センター所長又は社長が指定した団体規程に定める端末旅行センター所長(以下「端末旅行センター所長」という。)に提出する。
(4) グループ旅客に対する運送の引受方については、次による。
ア 運送の引受けの承諾は、販売センター所長又は端末旅行センター所長が行なう。
イ 販売センター所長又は端末旅行センター所長が運送の引受けの承諾を行う場合は、規則第21条第4項の規定によるグループ旅行引受書を発行し、駅長に送付する。この場合、指定席及び寝台の指定番号については、グループ旅行引受書に記入しないで、席番票を添付し、又は別途送付する。
ウ グループ旅行引受書を受理した駅長は、これを旅客に交付する。この場合、席番票を交付しないで、当該グループ旅行申込書に添付して保管しておく。
(5) 駅長は、旅客がグループ旅行引受書を呈示して乗車券類の購入を申し出た場合は、当該引受書又は席番票に基づき乗車券類を発行する。この場合、団体乗車券を代用として発行するときは、種類欄及び団体名又は代表者名欄の記入を省略するほか、第218条の規定を準用して発行し、必要に応じて第219条に規定する団体旅客入出場票又は団体旅客乗車票を発行することができる。
(6) 駅長は、第3号の規定により販売センター所長又は端末旅行センター所長からグループ旅行引受書を受理した場合は、「グループ旅客乗車券発行台帳」を備え付けるとともに、グループ旅行引受書に表示された指定券んの購入期限までに旅客が乗車券類を購入しないときは、すみやかに旅客に対しとくそく等の措置を行なうものとする。

(払いもどし等について特約をした乗車券類の発売方)
第38条 規則第23条の2の規定による乗車券類の発売方は、旅客運賃及び料金を後払扱とするもの等を除き、別に定めるものとする。
2 規則第23条の2の規定により特別の約束をして発売する乗車券類には、旅客運賃及び料金を後払扱とするもの等を除き、券面に「(制)」の例により、その表示をするものとする。

(旅行開始後における割引乗車券類等の発売の特例)
第39条 旅客が旅行開始後において、旅客運賃割引証による割引乗車券の購入を希望する場合は、規則第23条の3の規定にかかわらず、事情やむを得ないと認められるときに限り、発売することができる。
2 旅客が、旅行開始後において、規則第57条の2の規定による乗継急行券の購入を希望する場合は、規則第23条の3の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときに限り、発売することができる。
(1) 第97条第3項第1号及び第2号に定める乗継請求の証明があるとき
(2) 先乗列車の車内において先乗列車及び後乗列車に対する急行券を同時に発売する場合であつて、その所持していない理由が事情不案内であると認められるとき
(3) 前各号に定めるほか、事情やむを得ないと認められるとき
3 旅客が、旅行開始後において、規則第61条の2の規定による乗継座席指定券の購入を希望する場合は、前項の規定に準じて発売することができる。

(割引乗車券等の不正使用の場合の発売停止)
第40条 規則第24条の規定による発売の停止は、その使用資格者の在籍する学校、施設又は保育所のもよりの駅を所管する社長が、不正使用を発見した箇所の社長と協議して必要と認める場合に、旅客運賃割引証及び証明書の発行停止の期間等を定め、その発行者に通知してこれを行うものとする。

(記入事項不備の割引証等の取扱方)
第41条 旅客が提出する旅客運賃割引証等の証明書の記入事項に誤記等のため一部訂正のある場合で、これに対する発行者の訂正証印のないもの又はこれらの証明書の記入不備のもの等にあつては、次の各号に掲げる場合を除き、当該旅客の所持する証明書等によつて確認ができ、かつ、有効として取り扱つても支障がないと認められるときは、これを有効として取り扱うことができる。この場合、その証明書の余白にその旨を記入し、取扱者の印を押すものとする。
(1) 有効期間に関係のある期間又は発行年月日等の不備又は訂正に対する証印のない場合。ただし、次の場合は訂正証印がないものでも有効として取り扱うことができる。
ア 発行年月日を誤つて取扱日の翌日以後としたもの及び年替りの直後において旧年を表示した場合
イ 発行年月日が訂正されているときで、当該証明書が訂正前の発行年月日であつても有効である場合
(2) 利用者の使用資格、氏名、年齢等の訂正に対する証印のない場合。ただし、明らかに本人に対して発行されていることが確認できる部分的訂正の場合は、訂正証印がない場合でも有効として取り扱うことができる。
(3) 規則第31条の規定による被救護者旅客運賃割引証の乗車船区間の訂正に対する証印がない場合
(4) 発行者の職印がない場合

(証票類の処理方)
第42条 旅客から収受した次の各号に掲げる証票は、その下部に乗車券類の発行駅名、発行年月日、番号等を必要に応じて記入して、別に定める乗車券簿(以下「乗車券簿」という。) 等の報告書に添附して審査課長に提出しなければならない。
(1) 旅客運賃割引証等の証票類
(2) 割引の通学定期乗車券を発売した場合の通学証明書
(3) 勤労青年学校の生徒、青年学級生又は15人未満のへき地学校の生徒及び児童に対して団体乗車券を発売した場合の証明書
(4) 免税の相当証明書
2 旅客から収受した定期乗車券購入申込書又は通学証明書(前項第2号に規定するものを除く。) の処理方は、別に定める。
3 規則第25条第1項の規定により無効として回収した旅客運賃割引証は、そのつど第196条第2項に規定する無効印を押して、乗車券簿等とともに審査課長に提出するものとする。

第2節 普通乗車券の発売

(普通乗車券の発売方)
第43条 次の各号に掲げる場合は、規則第26条及び同第68条第4項の規定により、それぞれ片道乗車券又は連続乗車券を発売するものとする。
(1) 環状線一周となる経路の場合は、片道乗車券を発売する。
(2) 営業キロ又は規則第14条の2に規定する運賃計算キロ(以下「運賃計算キロ」という。)を打ち切つて普通旅客運賃を計算する場合は、規則第26条第2号の場合を除き、環状線一周となる駅又は折返しとなる駅を着駅及び発駅とする連続乗車券を発売する。この場合、環状線一周となる駅が自動車線の駅(当該駅が鉄道駅と同一の駅であるときに限る。)である場合は、環状線一周となる前の鉄道又は航路と自動車線との接続駅を着駅及び発駅とする連続乗車券を発売する。
(3) 環状線一周となる駅を発駅として、航路又は自動車線を乗車船する場合は、当該駅を着駅及び発駅とする連続乗車券を発売する。

(普通乗車券の特殊発売方)
第44条 規則第27条第1項又は同条第2項の規定により普通乗車券を発売する場合は、その乗車券の表面に「(ム)」の表示をして発売するものとする。この場合、前途の駅又は車内においてその乗車券と引換えに旅客の請求する全区間の乗車券を発売する(以下これを「買替え」という。) 旨を案内しなければならない。
2 前項の場合、旅客が旅客運賃割引証を提出したときは、全区間のものを発売する前途の駅又は車内までこれを所持するように案内するものとする。
3 規則第27条第3項の規定により旅客から全区間の乗車券を請求された場合は、原乗車券を回収し、常備片道乗車券、補充片道乗車券又は特別補充券によつて発売するものとする。この場合の有効期間は、全区間に対する所定の有効期間からすでに経過した日数(取扱いの当日は含めない。) を差し引いた残余の日数とし、常備片道乗車券を使用する場合に有効期間の訂正を要するときは、第195条の規定を準用して取り扱うものとする。
4 前項の場合、旅客の所持する乗車券が金額式の普通乗車券で、かつ、車船内において取り扱うときは、原乗車券を回収しないで、特別補充券とともに所持させることができる。

(入学予定又は卒業予定の学生等に対する学生割引普通乗車券の発売方)
第45条 指定学校の入学予定の学生又は生徒に対して発売する学生割引普通乗車券は、東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第11条第3項の規定により、その学校学生生徒旅客運賃割引証が学年の始期以前に交付されたものであつても、その学年の始期以後の日を有効期間の開始日とする場合に限つて発売するものとする。
2 指定学校の卒業予定の学生又は生徒に対して発売する学生割引普通乗車券は、その学年の終期までの日を有効期間の開始日とする場合に限つて発売することができる。
(注)「学年の始期」とは、学年の始まる月の初日をいい、「学年の終期」とは、学年の終る月の末日をいう。

(被救護者割引普通乗車券の発売方の特例)
第46条 規則第30条の規定により被救護者割引普通乗車券を発売する場合において、提出された被救護者旅客運賃割引証に記入されている乗車船区間と異なる区間のものを購入する旨の申出があつたときは、発着区間が当該割引証に記入されている乗車船区間内のものであるときに限つて、これを発売することができる。この場合は、当該割引証の表面上部余白に実際発行区間を記入し、発売係員の認印を押なつするものとする。
2 規則第30条第2項の規定により、幼児が付添人と旅行する場合は、その幼児を小児として取り扱う場合に限つて、割引乗車券を発売することができる。
(問) 被救護者に対して割引の連続乗車券の発売ができるか。
(答) 否、被救護者に対して発売する割引普通乗車券は、片道又は往復のものに限られており、連続乗車券の発売はできない。

第47条 削除

第3節 定期乗車券の発売

(定期乗車券購入申込書の記入方)
第48条 定期乗車券を購入する旅客が、定期乗車券購入申込書を提出する場合において、その通勤先・用務先欄は、その通勤定期乗車券又は特別車両定期乗車券を購入する場合に限つて記入させるものとする。ただし、定期手回り品切符を購入または所持する旅客については、その記入を省略させることができる。
2 前項の場合において、通勤先又は用務先の一定しない旅客については、定期乗車券購入申込書の通勤先・用務先欄の名称欄に、便宜その旅客の用務を「自由業」、「集金」、「家事」等(表示しがたいときは、「その他用務」)の例により記入させて、所在地欄の記入を省略させることができる。

(定期乗車券購入申込書の調製)
第49条 定期乗車券購入申込書は、旅客鉄道会社において調製し、旅客に交付するものとする。ただし、旅客が所定の様式によつて調製したものでも使用させることができる。

(通学定期乗車券購入兼用の身分証明書による通学定期乗車券の発売)
第50条 規則第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書による通学定期乗車券の発売方は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 身分証明書により定期乗車券購入申込書の記載事項を確認する。
(2) 身分証明書の通学定期乗車券発行控欄に、必要事項を記入し、又は押印して旅客に返付する。この場合、発行駅控欄には駅名小印を押す。

(通学証明書の有効期間の特例)
第51条 学校及び救護施設指定取扱規則第15条第5項の規定により、指定学校の休暇前又は休暇中に次の各号に定めるところによつて発行された通学証明書は、記載された有効期間の開始日を通学証明書の発行日とみなして有効期間の計算をするものとする。
(1) 発行年月日を所定によつて記入し、発行年月日欄の右方余白に「何月何日から有効」の例により有効期間の開始日を赤書きして学校代表者の職印を押なつしたもの
(2) 有効期間の開始日を発行年月日から2箇月以内の日としたもの

(実習用の通学定期乗車券の発売方)
第52条 規則第36条第4項の規定による実習用の通学定期乗車券の発売は、次の各号の1に該当し、かつ、その実習が学習単位の習得に必要とする場合で、指定学校の代表者が学校及び救護施設指定取扱規則第17条の規定により乗車船区間に係わる旅客鉄道会社社長の承諾を受けたときに限り行うものとする。この場合、旅客からは、同規則第15条第4項の規定により、指定学校の代表者において通学証明書の欄外左方上部に「実習」と赤書きした通学証明書を提出させるものとし、発売する通学定期乗車券には、表面上部余白に「実習」と赤書きするものとする。
(1) 指定学校の学生、生徒又は児童が、在籍する学校の運動場、工作場、農場又は実習場に通う場合
(2) 指定学校の学生又は生徒が、教育実習のため、学校長の指定した他の指定学校に通う場合
(3) 高等学校衛生看護科生徒が、学校長の指定した実習病院に通う場合
(注)この条に規定する実習場等以外の箇所に通うときは、通勤定期乗車券を発売する。

(入学予定又は卒業予定の学生等に対する通学定期乗車券等の発売方)
第53条 第45条の規定は、指定学校の入学予定又は卒業予定の学生、生徒、児童又は幼児に対して、通学証明書により通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を発売する場合に準用する。

(特別車両定期乗車券の発売の特例)
第53条の2 特別車両定期乗車券を発売する場合で、特別車両の設備がある区間と特別車両の設備がない区間とにまたがつて乗車する旅客に対しては、通勤定期乗車券と特別車両定期乗車券とを1枚の特別車両定期乗車券によつて発売(当該定期乗車券の券面に通勤区間を表示する。) することができる。ただし、特別車両の設備がある区間を特別車両に乗車するときに限つて発売する。
2 前項の場合、定期乗車券購入申込書の余白に特別車両の乗車区間を記入させるものとする。

(制限距離を超える定期乗車券の発売の承諾)
第54条 規則第37条の規定による定期乗車券の発売は、事情やむを得ないと認められるときに限つて行い、その決定は、駅長において行うものとする。この場合、200kmを超える定期乗車券については、これを必要とする事由を記載した長距離定期乗車券購入申込書( 様式適宜) を提出させるものとする。

(2区間以上の区間に対する定期乗車券の発売方)
第55条 通勤定期乗車券又は特別車両定期乗車券を購入する旅客に対しては、当該定期乗車券の乗車区間欄の表示が2区間となるものであつても、1枚の通勤定期乗車券又は特別車両定期乗車券によつて発売することができる。
2 通学定期乗車券を購入する旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該各号に掲げる区間に対して1枚の通学定期乗車券によつて発売することができる。ただし、定期乗車券の乗車船区間欄の表示が2区間となるものまでに限る。
(1) 2以上の指定学校に通う旅客の場合は、その全区間。この場合、環状線を1周乗車船する旅客のときは、その環状線の全区間
(2) 列車等の運行時刻の都合等の事由で、指定学校に通う往路と復路との乗車船経路が異なる旅客の場合は、往路と復路とを通じた全区間
(3) 列車等の運行形態の都合等の事由で、指定学校に通う経路の一部が折返し乗車となり、又は分岐線乗車となる旅客の場合は、折返し乗車又は分岐線乗車となる区間を通じた全区間
(4) 鉄道区間・航路区間・自動車線区間にまたがつて指定学校に通う旅客の場合は、これらの区間を通じた全区間

(事業所と指定学校に通う場合の定期乗車券の発売方)
第56条 事業所と指定学校とに通う旅客に対しては、次の各号に定めるところによつて、通勤定期乗車券と通学定期乗車券とを1枚をもつて同時に発売することができる。ただし、定期乗車券の乗車船区間欄の表示が2区間となるものまでに限る。
(1) 全区間のうち、居住地もより駅と指定学校もより駅との区間が、規則第36条第1項第2号及び第4項に規定する区間である場合は、通学区間とする。
(2) 前号に掲げる区間以外の区間については、通勤区間とする。
(3) 前各号の区間については、全区間を通勤区間とみなすことができる。

(定期乗車券を併用する場合の発売方)
第57条 通勤定期乗車券、通学定期乗車券又は特別車両定期乗車券を所持する旅客が、さらに指定学校に通う場合は、その所持する定期乗車券の券面区間内の駅を居住地もより駅とみなして、その駅と指定学校のもより駅との区間について通学定期乗車券を発売することができる。

(定期乗車券の一括発売の取扱方)
第58条 規則第37条の2の規定による定期乗車券の一括発売の取扱方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 同一の事業所又は指定学校ごとに一括し、発売日を指定して取り扱う。
(2) 規則第35条第2項同第36条第2項又は同第36条の2の規定にかかわらず、その人員に対する乗車区間、氏名、年齢等を連記して事業所代表者又は指定学校代表者の発行した申込書又は証明書をもつて、各別の定期乗車券購入申込書又は通学証明書に代用することができる。

(定期乗車券の有効期間の調整)
第59条 定期乗車券を一括発売する場合で、規則第37条の2第2項の規定により定期乗車券の有効期間に数となる日数を附加するときは、この数となる日数(実日数とする。以下これを「調整期間」という。) を新たに発行する定期乗車券の有効期限の翌日から附加して発売するものとする。ただし、調整期間は90日以内とする。
2 定期手回り品切符を所持する旅客又は通勤定期乗車券を定期手回り品切符と同時に購入するか若しくは呈示する旅客から新たに購入する通勤定期乗車券の有効期限を定期手回り品切符の有効期限と合わせたい旨の申出があるときは、前項の規定を準用して有効期間の調整を行うことができる。
3 前各項の規定により定期乗車券の有効期間を調整して発売するときは、定期乗車券の甲片の有効期間の右側及び乙片の余白に次に掲げる印を押し、当該印の右欄に調整した日数を記入するものとする。

(定期乗車券の継続発売)
第60条 定期乗車券(自動車線通勤回数定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その定期乗車券の有効期間内に、これと引換えに同一の種類、区間(原乗車券区間内の一部区間の場合を含む。) 及び経路のものを発売する場合は、原定期乗車券を回収し、新たに発行する定期乗車券の発行の日からその有効期間の開始日の前日までについて原定期乗車券の残余の有効期間を移しかえて発売することができる。この場合、定期乗車券の表面中央部右方及び収受した定期乗車券購入申込書又は通学証明書の表面余白に、継続して発売した証として規則第188条第1項第6号に規定する印を押すものとする。

(定期乗車券の予約発売)
第61条 定期乗車券を直ちに発行するいとまのないときその他乗車券の発売上必要があるときは、次の各号に定めるところによつて定期乗車券の予約発売を行うことができる。
(1) 定期乗車券購入申込書又は通学証明書を収受して予約の受付けをする。この場合、定期乗車券の引渡日時を明らかにしておく。
(2) 定期乗車券の発売は、その引渡予定日分として収入整理のできる時間帯に行う。
(3) 旅客運賃は、定期乗車券を交付するときに収受する。
(4) 定期乗車券を交付したときは、定期乗車券購入申込書又は通学証明書に、交付ずみの表示をする。
(5) 引渡予定日に引取りのないときは、当該定期乗車券を廃札として処理する。

(自動車線回数定期乗車券の発売方)
第61条の2 自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券は、自動車線共通乗車規則(昭和 年 月   旅客鉄道株式会社公告第 号)に定める共通乗車区間について、旅客が希望する場合に発売するものとする。

(通学定期乗車券等の発売方の特例)
第61条の3 通学区間が、通学定期乗車券の発売区間と自動車線通学回数定期乗車券の発売区間とにまたがる場合は、通学区間内の駅を居住地もより駅又は指定学校もより駅とみなして、それぞれの定期乗車券を同時に発売することができる。

(定期乗車券の種類又は区間の変更の申出があつた場合の発行方)
第61条の4 定期乗車券を所持する旅客から、定期乗車券の種類又は区間を変更したい旨の申出があつた場合は、次の各号に定めるところによつて取り扱うことができる。
(1) 新たな種類又は区間に対する定期乗車券購入申込書又は通学証明書を収受し、新たに定期乗車券を発売する。
(2) 旅客の所持する定期乗車券は、第337条に規定する計算による払いもどし額がある場合に限り、当該券面に「×」印及び申出月日を「何月何日区変払いもどし申出」の例により記入証明し、同条の規定により払いもどし(別に定める払いもどし日報又は改札日報(以下これらを「払いもどし日報」という。) によつて払いもどしを処理する (以下「改札払いもどし」という。)。) を受けさせる。
(注) 払いもどし額のない定期乗車券は、旅客がこれを使用することができない場合は回収し、第196条第2項の規定により処理する。

第4節 回数乗車券の発売

(一般普通回数乗車券の発売方の特例)
第62条 規則第39条の規定により一般普通回数乗車券を発売する場合は、同条第1項第1号の鉄道区間と同項第2号の航路区間との相互にまたがるものであつても、1冊の一般普通回数乗車券により発売することができる。

(特別車両普通回数乗車券の発売の特例)
第62条の2 特別車両普通回数乗車券を発売する場合で、特別車両の設備のある区間と特別車両の設備のない区間とにまたがつて乗車する旅客に対しては、当該旅客が乗車する全区間の乗車券と特別車両に乗車する区間の特別車両券を1券片とした特別車両普通回数乗車券を発売することができる。ただし、特別車両の設備のある区間を特別車両に乗車するときに限つて発売する。

(制限距離を超える普通回数乗車券の発売の承諾)
第63条 規則第39条第3項及び同第39条の2第2項の規定による鉄道区間200kmを超える普通回数乗車券の発売は、事情やむを得ないと認められる場合に限つて行い、その決定は、駅長において行うものとする。
(注) 300kmを超える普通回数乗車券は、発売しない。

(入学予定又は卒業予定の生徒に対する通学用割引普通回数乗車券の発売方)
第64条 第45条の規定は、規則第40条に規定する生徒に対して、学校学生生徒旅客運賃割引証により通学用割引普通回数乗車券を発売する場合に準用する。

(急行回数乗車券の発売区間の特例等)
第65条 急行回数乗車券の発売区間については、規則第41条の2の規定にかかわらず、急行回数乗車運賃が同条に規定する急行回数乗車運賃と同額になる区間のものを発売することができる。
2 急行回数乗車券の発売区間及び1冊の券片数については、別に定めるものとする。この場合、その概要を事前に本社あて報告するものとする。

(自動車線特殊回数乗車券の発売区間の決定)
第66条 規則第42条に規定する区間は、社長が定めるものとする。

第5節 団体乗車券の発売

(団体旅客の発着駅を異にする場合の取扱方)
第67条 団体旅客の一部が途中駅から一行に参加し、又は分離する場合であつても、次の各号に該当する場合に限り、一口の団体として取り扱うことができる。
(1) 団体規程第13条の規定により引受箇所長が、乗車駅(復路の着駅が往路の乗車駅と同一となる場合の着駅を含む。) を異にする団体旅客について、乗車駅ごとの人員によつて団体旅客運賃及び料金を支払う一口の団体として運送を引き受ける場合
(2) 前号以外の団体旅客については、全区間の団体旅客運賃及び料金を全人員について支払う場合
2 前項第1号の取扱いを希望する団体旅客に対しては、団体旅行申込書の記事欄に乗車駅ごとの人員を記入させて、提出させるものとする。

(団体旅客の一部が輸送上の都合により取扱条件を異にする場合等の取扱方)
第68条 団体構成中の一部旅客が、当該団体旅客の全員が利用するだけの設備がない等輸送上の都合によるため、利用施設を異にする場合又は輸送列車等を異にする場合であつても、当該団体の全員が利用するだけの設備がない等輸送上の都合によるときに限り、当該団体旅客運送の引受箇所長の承諾により、規則第43条第1項本文の規定にかかわらず、これを一口の団体として取り扱うことができる。
2 輸送上の都合により学生団体に対して、青森・函館間航路の特別船室に運送の引受をする場合は、規則第43条第1項本文ただし書の規定にかかわらず、当該団体を学生団体として取り扱うことができる。

(団体旅客が所定の人員に満たない場合の取扱方)
第69条 団体旅客の人員が、規則第43条第1項に規定する所定の最低人員に満たない場合であつても、その不足人員に対する団体旅客運賃及び料金を支払うときは、これを団体として取り扱うことができる。
2 特殊学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第75条に規定する特殊学級を含む。以下同じ。) の生徒又は児童とその付添人等によつて構成されたもので、当該学校長が団体旅行申込書を提出し、社長が承認したものにあつては、その生徒又は児童が15人未満のときであつても、学生団体として取り扱うことができる。この場合、当該団体旅行申込書の右方上部に「特殊学校」の例により表示させるものとする。

(団体旅客に対して特殊取扱をする場合の団体乗車券の発売)
第69条の2 規則第43条第2項の規定により団体旅客に対して特殊取扱をする場合の団体乗車券の発売は、団体規程の定めるところによる。

(団体構成の特殊取扱方)
第70条 規則第43条第1項の規定による学生団体、訪日観光団体又は普通団体に、次の各号に掲げる割引の乗車券類を購入して乗車船しようとする旅客が参加することを希望する場合は、第3号及び第5号の場合を除いて全行程に対して旅客1人につき旅客運賃割引証1枚(割引証の乗車船区間欄には「団体」と記入させる。) を収受 (第3号に該当する場合の旅客にあつては身体障害者手帳の呈示又は第5号に該当する場合の旅客にあつては療育手帳の呈示)のうえ、割引の乗車券類を団体乗車券によつて発売し、その旅客(以下「個人割引旅客」という。) を当該団体に附加して団体旅客として取り扱うことができる。ただし、個人割引旅客が個人割引旅客を含めた団体全人員の5割を超えることはできない。
(1) 規則第28条の規定による学生割引普通乗車券
(2) 規則第30条の規定による被救護者割引普通乗車券
(3) 身体障害者旅客運賃割引規則の規定による割引普通乗車券及び割引急行券(特別急行券を除く。)
(4) 戦没者遺族旅客運賃割引規則の規定による割引普通乗車券
2 規則第43条第1項の規定による学生団体又は訪日観光団体に、普通乗車券を購入して乗車船しようとする旅客が参加することを希望する場合は、普通乗車券を団体乗車券により発売し、その旅客(以下「個人無割引旅客」という。) を当該団体に附加して団体旅客として取り扱うことができる。
3 規則第43条第1項の規定による学生団体、訪日観光団体又は普通団体に鉄道乗車証(公務旅行用の乗車券を含む。以下同じ。) 所持者が参加することを希望する場合は、個人割引旅客、個人無割引旅客及び鉄道乗車証所持者を含めた団体全人員の1割以内の鉄道乗車証所持者を、当該団体に付加して団体旅客として取り扱うことができる。この場合、団体行程の全区間又は一部区間について指定券を必要とする団体に付加する場合であつて、公務指定引換券及び別表第6に掲げる寝台料金割引券を所持する者であるときは、当該社用指定引換券及び寝台料金割引券をそれぞれ1枚(引換券及び割引券の区間欄には「団体」と記入させる。) を収受のうえ、指定券を団体乗車券によつて発行することができる。

(団体構成中の一部旅客が利用施設を変更する場合の取扱方)
第71条 団体旅客の一部又は全部が、乗車船前に利用施設を変更し、当該列車等の指定券の購入を希望する場合は、当該旅客に対し、別に個人用の指定券を発売(発売する指定券の券面に「団券何号と併用」の例により記入証明する。) し、乗車船させることができる。この場合、乗車券類の一部について第324条の規定を準用して払いもどしの取扱いをすることができる。
2 団体旅客の一部又は全部が、乗車船前に利用施設を変更し、当該列車等の個人用の特別車両・船室券の購入を希望する場合は、第85条の2第1項の規定による場合を除き、これを発売しない。

(入学予定又は卒業予定の学生等に対する団体乗車券の発売方)
第72条 第45条の規定は、規則第43条第1項第1号イの各号に掲げる指定学校等の入学予定又は卒業予定の学生、生徒、学級生、児童又は幼児について学生団体として団体乗車券を発売する場合に準用する。

(証明書の確認及び収受)
第73条 規則第43条第1項の規定により団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 勤労青年学校の生徒、青年学級生、15人未満のへき地学校の生徒及び児童並びにその教職員等の学生団体については、別表第3第1号から第3号に掲げる様式による証明書を収受する。
(2) 保育所の児童及びその教職員等の学生団体については、別表第3の第4号に掲げる様式による証明書(証明内容がこれに準ずる証明書を含む。) の呈示を求め、これを確認する。ただし、保育所の現存することが明らかな場合は、これを省略することができる。
(3) 訪日観光団体については、訪日観光団体であることの証明書の呈示を求め、これを確認する。

(団体乗車券の報告及び購入とくそく)
第73条の2 団体行程の全区間又は一部区間について指定券を必要とする施設を利用する団体旅客に対する団体乗車券の発行の報告及び購入のとくそく方については、次の各号に定めるところによつて取り扱うものとする。
(1) 団体乗車券を発売した場合は、すみやかに、当該引受箇所長に、乗車券の番号を報告する。
(2) 団体旅行引受書に表示された団体乗車券の購入期限までにこれを購入しないため、引受箇所長から、団体乗車券の購入方のとくそくを受けた場合は、すみやかに、旅客にとくそくする。

(専用臨時列車以外の臨時列車の区分)
第74条 専用臨時列車以外の臨時列車は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 集約臨時列車
 同一の区間を同一の時刻によつて引き続き7日間以上運転する臨時列車又はこれに準ずる臨時列車であつて、関連する旅客鉄道会社社長が集約臨時列車として決定した臨時列車
(2) 一般臨時列車
 前号以外の臨時列車

(学生団体が専用臨時列車を利用する場合の取扱方)
第74条の2 小学校(特殊学校の小学部を含む。以下同じ。) 又は中学校 (特殊学校の中学部を含む。) の児童又は生徒が、専用臨時列車に該当する臨時列車を利用する場合であつても、専用臨時列車を利用する団体として取り扱わないものとする。
2 前項に規定するもの以外の、学生団体が専用臨時列車を利用する場合は、すべて専用臨時列車を利用する団体として取り扱うものとする。

(大口団体の運送引受最低両数及び最低人員)
第75条 旅客車専用扱の大口団体の運送引受最低両数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 客車列車又は電車列車
ア 本線区(本線区と支線区とにまたがるものを含む。) を運転する臨時列車の場合
(ア) 特別車両又はA寝台の設備がある寝台車の場合 5両
(イ) (ア) 以外の車両の場合           6両
イ 支線区だけを運転する臨時列車の場合
(ア) 特別車両又はA寝台の設備がある寝台車の場合 3両
(イ) (ア) 以外の車両の場合           4両
(2) 気動車列車
 当該線区を運転する気動車列車の最低編成両数
2 旅客車専用扱以外の大口団体の運送引受最低人員は、前項の運送引受最低両数に対する規則第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員に相当する人員とする。
3 第1項の「本線区」とは次に掲げる線区をいい、「支線区」とは本線区以外の線区をいう。
東海道本線、福知山線、北陸本線、中央本線、山陽本線、山陰本線、関西本線、東北本線、常磐線、高崎線、上越線、奥羽本線、羽越本線、信越本線、鹿児島本線 (門司港・熊本間に限る。) 、長崎本線 (鳥栖・肥前山口間に限る。) 、日豊本線 (小倉・大分間に限る。) 、函館本線及び室蘭本線

(集約臨時列車利用団体の運送引受最低両数及び最低人員等)
第76条 集約臨時列車を一口の団体が列車単位に使用する場合の運送引受最低両数又は運送引受最低人員は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 旅客車専用扱の団体の最低両数は、当該列車の所定編成両数
(2) 旅客車専用扱以外の団体の最低人員は、当該列車の所定編成両数に対する規則第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員に相当する人員
(注) 本条の場合であつても、集約臨時列車を使用するものは、小口団体として取り扱う。

(旅客車専用扱の適用方)
第76条の2 規則第44条第3項の規定により旅客車専用扱の規定を適用しない場合の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 団体構成人員のうち、3割以上の旅客が小児である団体であつて、当該団体の申込者から旅客車専用扱の申出がない場合
(2) 前号以外の団体であつて、社長が旅客車専用扱としないことを認めた場合
2 固定編成車両によつて特別急行列車を臨時に運転し、同編成中の特別車両を使用しない場合で、当該団体の引受箇所長において承諾したときは、特別車両以外の座席車のみを使用する旅客車専用扱として取り扱うことができる。
3 合造車による旅客車専用扱は、次の各号に定めるところによつて取り扱うものとする。
(1) 客室と客室との合造車を客室単位に使用する場合は、その専用部分以外の車室が他の旅客に使用できるときに限つて旅客車専用扱として取り扱う。
(2) 運輸上の都合により、次に掲げる合造車の客室を使用する場合は、それぞれに定めるところにより取り扱う。
ア 客室と食堂車室との合造車については、半車の旅客車専用扱
イ 客室と荷物室との合造車については、全車の旅客車専用扱

(団体旅客運送の申込みの場合の取扱方)
第77条 規則第45条第1項の規定による団体旅客運送の申込みの場合の取扱方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 規則第45条第1項に規定する次に掲げる取扱方は、別に定めるものとする。
ア 運送の申込みの受付期限を12日前の日までとする場合の取扱方
イ 所定の運送の申込みの受付期間外に運送の申込みを受け付ける場合の取扱方
(2) 駅長が団体旅行申込書を受け付けた場合は、1通を駅控えとし、他のものは社長が指定した端末旅行センター所長に提出するものとする。この場合、第79条第2項の規定により駅長が運送の引受けができる団体にあつては、当該団体旅行申込書に「何月何日引受」の例により記入して提出する。
(3) 第79条第2項の規定により、駅長が、運送の引受けができる団体又は乗車船区間が短い団体等運送引受上支障がないと認められるものについては、規則第45条第2項の規定により、社長が、団体旅行申込書の提出を省略させることができる。

第78条 削除

(団体旅客運送の引受方)
第79条 規則第46条の規定による団体旅客運送の引受けの承諾を行う引受箇所長は、販売センター所長又は端末旅行センター所長とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める指定券を必要としない小口団体については、駅長において運送の引受けを承諾することができる。ただし、B小口団体について、別に運送の引受方を定めた場合は、これによるものとする。
(1) 別に定めた範囲に該当する場合のA小口団体
(2) 行程が鉄道区間又は航路区間の場合で、かつ、乗車船する列車等の乗車船駅出発日が、次に掲げる期間以外の期間に該当する場合のB小口団体
ア 4月28日から5月6日まで
イ 8月6日から同月20日まで
ウ 12月25日から翌年1月10日まで
3 第1項の規定により団体旅客運送の引受けの承諾を行う場合は、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 引受箇所長は、次により団体旅行引受書を発行し、駅長に送付する。この場合、別に定める区間について普通列車を利用するときは、列車欄並びに発時刻及び着時刻の欄の記入は省略し、列車欄に「便電」、「便電(快速を除く。)」の例により記入する。
ア 規則第46条第3項の規定により団体旅行引受書を発行する場合は、これに必要事項を記入のうえ、引受箇所長の印を押す。
イ 規則第46条第4項の規定により団体旅行申込書を団体旅行引受書の代用として発行する場合は、次のいずれかによる。
(ア) 団体旅行申込書の記載内容と同一の運送の引受けを行う場合は、同申込書の引受欄に「上記のとおり旅行の引受けをいたします。」の例により表示し、必要事項を記入のうえ、引受箇所長の印を押す。
(イ) 団体旅行申込書の記載内容と異なる運送の引受けを行う場合は、同申込書の引受欄に「上記のとおり旅行の引受けをいたします。※の箇所については別紙をご覧ください。」の例により表示して、引受内容の異なる行程欄の左端に※印を表示し、又は同申込書の引受欄に「別紙のとおり旅行の引受けをいたします。」の例により表示して行程欄をまつ消し、必要事項を記入のうえ、別紙として、行程表(席番票の座席位置覧をまつ消したものを含む。以下同じ。)を添付する。
(2) 前号の規定にかかわらず、引受箇所長は、出発日間ぎわに運送の申込みを受け付けた場合等事情やむを得ない場合は、団体旅行引受書の発行を省略することができる。
(3) 団体旅行引受書を受理した旨駅長は、これを旅客に交付する。
(4) 団体行程の全区間又は一部区間について指定券を必要とする施設を利用する団体旅客については、引受箇所長は、駅長に席番表を交付する。この場合、駅長は、当該席番表を旅客に交付しないで、当該団体旅行申込書に添付し保管しておく。
4 規則第46条第4項第1号に規定する自動車線用の団体旅行引受書の様式は、別表第4のとおりとする。
5 規則第46条第5項に規定する団体旅客運送の仮引受けは、社長において、前項に規定する様式中「自動車線旅行引受書」を「自動車線旅行仮引受書」に、「引受け」を「仮引受け」に訂正したものを発行し、旅客に交付するものとする。ただし、口頭による仮引受けを行つても支障がないと認められるものについては、口頭によつて仮引受けを行うことができる。

(B小口団体に対する列車の指定の取扱方)
第79条の2 規則第46条第2項第2号ロの規定によりB小口団体に対して乗車船する列車等を指定する場合は、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 駅長は、本社の指示を受けて乗車船する列車等を指定する。この場合、普通列車を利用するときであつても、普通急行列車を指定することができる。
(2) 前号の規定により乗車船する列車等を指定する場合は、当該団体乗車券の裏面に「月/日何何間第何列車指定」の例により証明する。

(団体種別の略号)
第80条 第79条の規定により引受箇所長が団体旅客運送の引受けの承諾を行つた場合における団体旅行引受書の団体種別欄に記入する略号は、次に掲げるとおりとする。この場合、旅客車専用扱とする団体のときは「客専」、小口団体のときは「A」又は「B」、団体規程第2条第19号に規定する共催団体のときは「(共)」の略号を冠するものとする。
 団体種別 大口・小口の別 略号
 学生団体 訪日観光団体 普通団体
 専用臨時列車利用団体 大口 - 訪観専用 普通専用
 その他の列車利用団体 大口 大口学生 - -
 小口 小口学生 小口訪観 小口普通

第81条 削除

第82条 削除

(責任人員及び保証金に関する取扱方)
第83条 責任人員及び保証金に関する取扱方は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 第70条の規定により団体構成中に個人割引旅客、個人無割引旅客又は鉄道乗車証所持者を含めて取り扱う場合は、当該旅客を本来の団体旅客とみなして、責任人員及び保証金の計算をする。
(2) 旅客車専用扱の団体の場合で、使用旅客車の設備定員(座席数が設備定員を下回るときは、当該座席数とする。以下この条において同じ。) が責任人員に満たないときは、当該旅客車の設備定員を責任人員とすることができる。
(3) 2区間以上の区間について保証金を収受する場合は、当該区間の営業キロ又は運賃計算キロを通算して保証金を計算することができる。
(4) 前各号に定めるもののほか、特別の事由による場合の責任人員及び保証金の適用区間の変更、その人員若しくは金額の変更又は保証金の返還については、別に定めるところにより、行うことができる。
2 第67条第1項第1号の規定による一口の団体旅客に対して、乗車駅(復路の着駅が往路の乗車駅と同一となる場合の着駅を含む。) ごとに団体乗車券を分割発行するときは、引受箇所長において、あらかじめ処理箇所を定め、当該処理箇所において発行する総括団体乗車券によつて責任人員及び保証金に関する取扱いを行うものとする。

(保証金の処理方)
第84条 規則第48条第3項の規定による保証金の取扱方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 保証金の収入科目は、普通運賃とし、別に定める諸料金切符(以下「諸料金切符」という。) をもつて収受する。
(2) 保証金を団体旅客運賃及び料金の一部に充当する場合は、諸料金切符を提出させ、その保証金は返還したものとして乗車券簿によつて処理する。この場合、回収した諸料金切符は、団体乗車券の乙片に添附して審査課長に提出する。
(3) 保証金を返還するときは、別に定める旅客運賃訂正通知書(以下「旅客運賃訂正通知書」という。) を発行して処理する。
(4) 団体規程第67条に規定する場合及び出発日間際に申込みを受けた場合等事情やむを得ない場合で、団体乗車券を発行する際に保証金を納付させる場合は、第1号の取扱いをしないで、当該保証金を団体旅客運賃及び料金の一部に充当する。

第84条の2 削除

(指定保証金の取扱方)
第84条の3 第83条及び第84条の規定は、指定保証金の取扱いをする場合に準用する。
2 規則第50条の2第4項の規定による指定保証金の額の変更は、必要に応じて社長が行う。

(一部区間不乗の団体旅客運送の承諾)
第85条 規則第51条の規定による承諾は、引受箇所長において行うものとする。

(団体旅客運送の申込人員の変更又は申込みの取消し等の取扱方)
第85条の2 規則第51条の2の規定による団体旅客の申込人員その他の取扱条件の変更の取扱方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 申込人員の3割以内の変更(規則第48条第1項各号及び同第50条の2に規定する団体並びに東名高速線及び名神高速線を利用する団体を除く。) 又は駅長において団体旅客運送の引受けを承諾した団体であつて、変更後も駅長が団体旅客運送の引受けを承諾できるものについては、変更の申出があつた箇所において承諾する。
(2) 前号以外の団体については、当該団体旅客運送の引受けを承諾した引受箇所長の承諾を受けたうえで、その変更の取扱いをする。ただし、変更の内容が団体旅客の人員減少の場合は、次により取り扱うことができる。
ア 指定券等発売規程第3条の規定により、使用区分を取消用とした端末装置の設置箇所において申出のあつたときは、当該装置を操作する。
イ 団体規程第10条第1項の規定により設置した端末装置の設置箇所において、当該列車の始発駅出発日の2日前の日までに申出のあつたときは、当該装置を操作する。
2 規則第51条の2第1項に規定する場合の団体旅行変更・取消申込書の取扱方は、別に定めるものとする。ただし、前項第1号に規定する団体については、その提出を省略することができる。
3 第1項の規定により団体旅客の申込人員等の変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 団体乗車券発行前の場合
 当該団体旅行引受書に必要な訂正(変更後の行程表を含む。)をして旅客に交付する。この場合、引受箇所長の指示により、駅長において、必要な訂正を行い、駅名小印を押して処理することができる。。
(2) 団体乗車券発行後の場合
 次に定めるところにより処理する。この場合、規則第208条後段の規定により席番表を添附したものにあつては、変更後の席番表(席番表に必要な訂正を行い、駅名小印を押したものを含む。)を添附する。
ア 日程又は下車駅の変更等の取扱いをする場合で、旅客運賃及び料金に異動を生じないときは、乗車券の券面に相当の証明をして取り扱う。
イ 旅客運賃及び料金の払いもどしを必要とする場合で、乗車人員の減少及び指定券の使用取りやめのときは、団体乗車券裏面の出札証明欄の人員減少欄又は取消欄に、その申出日時、人員等を記入証明し、かつ、表面の人員欄等にその旨を簡記証明し、第333条の規定により旅行終了後において改札払いもどしの取扱いをする。
ウ 乗車人員の増加等旅客運賃及び料金の収受を必要とする場合又はア以外の行程変更で旅客運賃及び料金の収受若しくは払いもどしを必要とする場合は、すでに発行した団体乗車券を回収して収受又は払いもどしの取扱い(乗車券簿による払いもどし(以下「出札払いもどし」という。) の処理をする。) をし、次により、新たに団体乗車券を発行する。この場合、行程変更に伴つて、指定券に対する払いもどしを必要とする変更を取り扱うときは、規則第273条の2第1項に規定する払いもどし手数料を別に収受する。
(ア) 旅客運賃及び料金の追収受を必要とする場合は、その追収受額を、また、払いもどしを必要とする場合は、その払いもどし額を「(払)何円」の例により領収額合計欄に記入する。この場合、新たに発行した団体乗車券の旅客運賃・料金の合計額をかつこを付して併せて記入する。
(イ) 「何月何日何駅何号何円人員増加発行替」の例により記事欄に記入する。
(ウ) 前各号によるほか、第218条の規定を準用する。
4 出発間ぎわ等で、前項第2号ウの規定による団体乗車券の発行替えの取扱いができない場合は、団体旅客の申込人員変更の取扱いをしないものとする。ただし、当該旅客の希望する場合は、第70条及び第125条の規定を準用し、当該旅客に対して普通旅客運賃及び料金を収受し、次により個人旅行用乗車券類の代用として、別に団体乗車券を発行することができる。この場合、団体名又は代表者名欄及び引受番号欄の記入は省略し、人員欄、旅客運賃及び行程・料金欄並びに領収額合計欄等は増加人員に対するものを記入し、記事欄に「何月何日何駅何号と併用増加人員分」の例により記入するほか、第218条の規定を準用して発行する。
5 規則第51条の2第3項の規定により取消しの申出があつた場合は、必要に応じ、係員が団体旅行変更・取消申込書に記入して引受箇所長に提出するものとする。
(注1) 団体乗車券の発行替えは、当該団体乗車券の発行駅以外の駅においても取り扱うことができる。
(注2) 団体旅客の人員が増加した場合で、団体旅客としての取扱いができないときは、第4項ただし書による場合を除き、その増加した人員に対して個人旅行用乗車券類等を発売する。
(注3) 第3項第2号の場合で、出発間ぎわに申出があり引受箇所長の承諾を受けるいとまのないとき又は行程中に申出があつたときは、第333条第1項の規定により処理する。
(注4) 運輸上の支障等により旅客の希望する利用施設の運送引受けに応じられなかつたため、旅客が別に個人用の指定券を購入した場合は、引受箇所長を通じ、団体規程第9条第2項に定める当該列車の指定席管理箇所長の承諾を得て、第1項第2号の規定により取り扱うことができる。この場合、当該指定券を出札払いもどしにより処理する。

(前途に不通区間がある場合等の取扱方)
第85条の3 団体旅客運送の引受け後、旅行開始前に旅客の乗車船区間中に不通区間が生じた場合等で、他の経路又は他の列車等による運送を行う必要があるときは、本社の指示を受け、旅客の承諾を受けたうえで、この取扱いをすることができる。この場合、団体乗車券の発行替えをするか又は券面に相当の証明をし、また、団体乗車券の発行前であるときは、団体旅客運送引受けの際の経路によつて団体乗車券を発売(その記事欄に「事故のため何何間何列車乗車承諾」の例により記入する。) することができる。

第6節 貸切乗車券の発売

(列車貸切の運送引受最低両数)
第86条 第75条第1項の規定は、列車貸切の場合に準用する。この場合、申込両数が運送引受最低両数に満たない場合であつても、その不足両数分の旅客車(特別車両以外の座席車)を連結したものとして貸切旅客運賃及び料金を支払う場合は、列車貸切として取り扱うことができる。

(合造車の貸切扱の場合の取扱方)
第86条の2 旅客車専用扱の団体の申込みによつて、客室と食堂車室との合造車を使用する場合は、客室と食堂車室とのそれぞれ半車貸切とし、また、引受箇所長において、客室を食堂車の代用として使用することを認めた場合は、食堂車の全車貸切として取り扱うものとする。

(貸切旅行申込書の提出方等)
第87条 第77条及び第78条の規定は、貸切旅行申込書の提出のあつた場合に準用する。

(貸切旅客運送の引受方)
第88条 第79条の規定は、貸切旅客運送の引受け(仮引受けを含む。) の場合に準用する。ただし、汽船貸切の場合は、団体規程第68条の規定による。

(貸切種別の略号)
第89条 前条の規定により、引受箇所長が貸切旅客運送引受けの承諾を行つた場合における貸切旅行引受書の貸切種別欄に記入する略号は、次の各号に定めるところによる。
(1) 全車貸切全車
(2) 半車貸切半車又は半室
(3) 列車貸切列車
(4) 汽船貸切汽船
(5) 自動車貸切
時間制の場合時間制
キロ制の場合キロ制

(前途に不通区間がある場合等の取扱方)
第90条 第85条の3の規定は、貸切乗車券の発売について準用する。

(保証金等に関する規定の適用方)
第91条 第83条及び第84条の規定は、貸切旅客から保証金を収受する場合に準用する。

第92条 削除

第93条 削除

(ハンセン氏病患者運送の取扱方)
第94条 ハンセン氏病患者の運送をする場合は、都道府県、保健所、警察署、ハンセン氏病療養所又は法務省所管矯正施設から申込みがあつたときに限り、次の各号に定めるところによつて取り扱うものとする。
(1) 鉄道によるときは、旅客車を貸切とするか又は旅客鉄道会社の指定する旅客車を使用する。
(2) 航路によるときは、旅客鉄道会社の指定する船室を使用する。
(3) 付添人をつける。
2 前項の規定により旅客車を貸切とする場合は、半車分の貸切旅客運賃及び料金を収受し、また、旅客鉄道会社の指定する旅客車又は船室でこれを輸送する場合は、実際乗車船人員に対する普通旅客運賃及び料金を収受して所定の乗車券類を発売するものとする。
3 一定区間、ハンセン氏病患者を集団で輸送する場合で、途中駅から乗車船するハンセン氏病患者に対しては、付添人がなくても乗車船させることができる。
(注)「法務省所管矯正施設」とは、刑務所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所、こう置所及び婦人補導院をいう。

(保証金納付等の特例扱い)
第95条 前条の規定により貸切の取扱いをする場合は、規則第48条第3項の規定を適用しない。

第7節 急行券の発売

(立席特急券等を発売する列車又は区間の指定)
第95条の2 立席特急券、自由席特急券又は特定特急券を発売する列車又は区間は、別に指定する。
2 前項の規定による特定特急券の発売区間は、次の各号に定める区間とする。
(1) 新幹線については、次に掲げる区間とする。
東京・新横浜間
新横浜・小田原間
小田原・熱海間
熱海・三島間
三島・静岡間
静岡・浜松間
浜松・豊橋間
豊橋・名古屋間
名古屋・岐阜羽島間
岐阜羽島・米原間
米原・京都間
京都・新大阪間
新大阪・新神戸間
新神戸・西明石間
西明石・姫路間
姫路・相生間
相生・岡山間
岡山・新倉敷間
新倉敷・福山間
福山・三原間
三原・広島間
広島・新岩国間
新岩国・徳山間
徳山・小郡間
小郡・新下関間
新下関・小倉間
小倉・博多間
上野・大宮間
大宮・小山間
小山・宇都宮間
宇都宮・那須塩原間
那須塩原・新白河間
新白河・郡山間
郡山・福島間
福島・白石蔵王間
白石蔵王・仙台間
仙台・古川間
古川・一ノ関間
一ノ関・水沢江刺間
水沢江刺・北上間
一ノ関・北上間
北上・新花巻間
新花巻・盛岡間
大宮・熊谷間
熊谷・高崎間
高崎・上毛高原間
上毛高原・越後湯沢間
越後湯沢・浦佐間
浦佐・長岡間
長岡・燕三条間
燕三条・新潟間
(2) 新幹線以外の区間については、次に掲げる区間(100km以内の区間を除く。)とする。
新得・釧路間
遠軽・網走間
千歳空港・旭川間
札幌・トマム間
長万部・札幌間
函館・長万部間
水戸・原ノ町間
小諸・直江津間
鳥取・出雲市間
米子・益田間
高知・中村間

第96条 削除

(急行券の発売の特例)
第96条の2 新幹線の2個以上の特別急行列車に対して特別急行券を発売する場合で、次の各号の1に該当するときは、大宮駅において出場しない場合であつても、1個の特別急行列車とみなさないで特別急行券を発売する。
(1) 東北本線(新幹線)の特別急行列車(上り列車)と高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)の特別急行列車(下り列車)とを大宮駅において乗継ぎをする場合
(2) 高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)の特別急行列車(上り列車)と東北本線(新幹線)の特別急行列車(下り列車)とを大宮駅において乗継ぎをする場合
2 旅客車を直通して運転する2個以上の急行列車であつても、別に指示した臨時列車については、1個の急行列車とみなさないで、急行券を発売する。

(乗継急行券等の発売方)
第97条 規則第57条の2の規定による乗継ぎとなる急行券の発売方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 当該乗車船に有効な乗車券を発売し、又は確認し、その確認及び割引の証として、当該乗車券の表面に、規則第188条第1項第10号に規定する表示(旅客が所持する乗車券が急行回数乗車券の場合は、使用する券片の表面に右方上部に「3/1乗車」の例により乗車月日を合わせて表示)をする。
(2) 先乗列車の急行券について割引の取扱いをしたときは、当該乗車券の券面に、先乗列車の急行券の種別及び発売額を「[(急)350円]」の例により表示する。この場合、規則第57条の2第1項第1号に掲げる2以上の急行列車相互間についてこの取扱いをしたときは、それぞれ先乗列車の急行券の種別及び発売金額をあわせて表示する。
(3) 乗継ぎとなる列車の急行券に対しては、乗継ぎの専用急行券を使用するときを除き、割引の取扱いをした証として、それぞれの表面に規則第188条第1項第10号に規定する表示をする。
2 指定券の割当満員等により、乗継ぎをする後乗列車の急行券の発売ができない場合で、旅客の請求があるときは、規則第57条の2第1項第3号の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによつて取り扱うことができる。
(1) 先乗列車の急行券を発売する場合に、当該乗車船に有効な乗車券を発売し、又は確認して、無割引の急行券を発売し、乗継ぎの請求があつた証として、当該乗車券及び発売した急行券の各表面に、「 」(横1.5cm、縦1cm) の表示をする。この場合、発売した急行券が規則第57条の2に規定する乗継ぎの条件(以下「乗継条件」という。) を具備したときに割引の取扱いをするものであるときは、乗車券の券面に、発売した無割引の急行券の種別及び発売金額を「[(特)1,600円]」の例によりあわせて表示する。
(2) 旅客が急行回数乗車券を所持している場合で、請求があつたときは、前号の規定に準じて、使用する券片に乗継請求の印及び乗車月日を表示する。
(3) 接続駅等において後乗列車の急行券を発売する場合は、乗継条件を具備しているときに限り、次によつて割引の取扱い又は特定の特別急行券の発売をする。この場合は、関係の乗車券及び急行券の表面に、規則第188条第1項第10号に規定する表示を行う(乗継請求の表示のまつ消は省略する。)。
ア 旅客が、乗継条件を具備しでも割引の取扱いをしない方の急行券を所持している場合
 乗継ぎとなる急行列車に対して、割引の急行券を発売する。
イ 旅客が、乗継条件を具備した場合に割引の取扱い又は特定の特別急行券の発売をする方の急行券を所持している場合
(ア) 駅においては、当該急行券を無手数料で出札払いもどしをして、乗継ぎの両急行列車に対する急行券を発売する。ただし、当該急行券を使用ずみの場合は、当該急行料金の割引額を出札払いもどしをして乗継ぎとなる急行列車に対する無割引の急行券を発売する。
(イ) 車内においては、所要の無割引の急行券を発売するほか、所持する急行券について急行料金の払いもどしを必要とする場合は、当該急行券の券面に「何号発行乗継払いもどしを要す」と証明し、発行した急行券とともに所持させ、着駅において改札払いもどしの取扱いをする。
3 鉄道乗車証所持者に対して規則第57条の2の規定による乗継ぎとなる急行券を発売する場合は、鉄道乗車証が当該列車等の乗車船に有効なものであることを確認のうえ、当該急行券に前各項に規定する表示を行うほか、当該急行券の券面に、「(確)」の表示を行うものとする。

(特定の特別急行券の発売区間)
第97条の2 規則第57条の3第2項の規定による特別急行券の発売区間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 東京・甲府間(100km以内の区間を除く。)に運転する特別急行列車の停車駅相互間とする。
(2) 次に掲げる線区又は区間に運転する特別急行列車の停車駅相互間とする。
ア 山手線中新宿・品川間、東海道本線中東京・三島間及び伊東線
イ 東北本線中盛岡・青森間
ウ 田沢湖線および奥羽本線
エ 白新線及び羽越本線中新発田・秋田間
オ 東北本線中上野・黒磯間、高崎線、上越線中高崎・石打間、両毛線中新前橋・前橋間、吾妻線中渋川・万座・鹿沢口間
カ 東北本線中上野・日暮里間及び、常磐線中日暮里・勝田間
キ 中央本線中御茶ノ水・東京間及び新宿・御茶ノ水間、総武本線、外房線、内房線及び成田線中佐倉・佐原間
ク 阪和線中天王寺・和歌山間、紀勢本線中和歌山・津間及び関西本線中河原田・名古屋間
ケ 東海道本線中新大阪・尼崎間及び福知山線
コ 山陽本線中下関・門司間及び九州内各線

(急行券の特殊発売方)
第98条 規則第57条の5第1項の規定による遅延特約の急行券は、次の各号に定める場合に、当該急行列車に乗車するときに限つて有効なものとして発売し、その発売の指示方は、新幹線の特別急行列車については、東日本旅客鉄道会社社長、東海旅客鉄道会社社長、西日本旅客鉄道会社社長又は九州旅客鉄道会社社長、その他の列車等については関係の旅客鉄道会社社長が定めるものとする。ただし、新幹線以外の線区の車内において急行券を発売する場合で第2号に該当するときは、係員において規則第57条の5第1項本文に規定する遅延特約の急行券を発売することができる。
(1) 急行列車又は急行連絡船が、始発駅において出発時刻からすでに2時間以上遅延している場合又は2時間以上(急行連絡船にあつては1時間以上。以下この項において同じ。)遅延して出発することが確実である場合
(2) 運転中の急行列車が、所定の運転時刻からすでに2時間以上遅延している場合
(3) 所定運転時刻から2時間以上遅延していないが、前途の区間の支障等により、前途において2時間以上遅延することが確実である場合
(4) 雪害等の事由により急行列車を回運転する場合で、回運転区間以遠の駅の到着時刻を、所定経路運転の場合に対して2時間以上遅れて設定し、かつ、これを駅頭掲示した場合
2 前項の規定により遅延特約の急行券を発売する場合は、発売する急行券(規則第211条第6号に規定する遅延特約の急行券を除く。) に規則第188条第1項第11号に規定する印章を押すほか、次の各号に掲げる措置をとるものとする。
(1) 当該要旨を駅にあつては窓口等に掲示し、車内にあつては放送等により案内する。
(2) 必要に応じ、別表第1の3に掲げる案内を交付する。
3 規則第57条の5第2項の規定による編成変更特約の特別急行券の発売は、そのつど、本社の指示により行うものとし、発売する特別急行券の表面に「編成変更特約」の例により表示するものとする。

(国会議員が鉄道乗車証によつて特別急行列車等に乗車する場合の取扱方)
第99条 国会議員が、国会議員用鉄道乗車証を使用して、指定急行券を発売する急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車船する場合は、別表第5の国会議員指定席・寝台申込書に必要事項を記入のうえ提出させ、次の各号の定めるところにより指定急行券を発行し、交付するものとする。ただし、割当座席が満員のときは、この限りでない。
(1) 発行した指定券には、表面に「(国)」の表示をする。
(2) 収受した国会議員指定席・寝台申込書は、その下部の相当欄に発行した指定急行券の発行駅名、発行年月日、番号等を必要に応じて記入し、乗車券簿等の報告書に添附して審査課長に提出する。
(注) 国会議員が、急行列車の自由席に乗車する場合は、そのまま乗車の取扱いをすること。
2 国会議員が、国会議員指定席・寝台申込書を提出しないで、指定券を発売する急行列車、急行連絡船又は急行自動車に乗車船の申出をした場合は、指定券等発売規程第31条第2項に規定する場合を除き、特別補充券により、指定券を発行し、交付するものとする。この場合、特別補充券の記事欄に「(国)何殿」の例により、国会議員の記号及び氏名を記入するものとする。
3 国会議員指定席・寝台申込書は、旅客鉄道会社が作製し、衆議院事務局又は参議院事務局を経て、国会議員に交付する。

(公務指定引換券の取扱方)
第100条 公務指定引換券の所持者から、特別急行券(急行・寝台券を除く。) 又は自動車急行券の引換えの請求があつた場合は、公務指定引換券を収受し、次の各号に定めるところにより特別急行券 又は自動車急行券を発行し、交付するものとする。ただし、引換えの取扱いは、乗車前に限るものとする。
(1) 特別急行列車及び急行自動車の乗車区間が公務指定引換券に記載された有効区間内で、かつ、特別急行券又は自動車急行券の有効期間の開始日(乗車日を含む。) が公務指定引換券に記載された有効期間内の日であることを確認する。
(2) 発行した特別急行券又は自動車急行券には、表面に「(公)」の表示をする。
(3) 収受した公務指定引換券は、その下部の相当欄に発行した特別急行券又は自動車急行券の種別、番号、券面金額等の必要事項を記入して乗車券簿に添附して審査課長に提出する。
(注) 急行・寝台券の引換えの請求があつた場合は、第135条の規定によつて処理するものとする。
2 国会議員及び前項に規定する公務指定引換券所持者以外の鉄道乗車証所持者が、特別急行列車、急行連絡船及び急行自動車に乗車船に乗車船する場合は、特別急行券、連絡船急行券又は自動車急行券を購入させるものとする。

第8節 特別車両・船室券の発売

第101条 削除

(特別車両券(A)の発売の特例)
第101条の2 第96条の2第1項の規定は、特別車両券(A)の発売について準用する。
2 規則第58条第1項の規定にかかわらず、2個以上の急行列車が一部区間を併結運転する場合の当該急行列車の2個以上の特別車両にまたがつて乗車するときは、同第57条第4項の規定により1個の急行列車とみなして急行券を発売する場合に限つて、1個の急行列車の特別車両に乗車するものとみなして特別車両券(A)を発売することができる。
3 団体旅客が、臨時列車の運転又は増結手配によつて特別車両を使用する場合は、指定席特別車両券(A)を発売する特別車両を連結している列車に増結する場合を除き、自由席特別車両券(A)を発売するものとする。

(特定の特別車両券(A)の発売区間)
第101条の3 規則第59条の規定による特定の特別車両券(A)の発売区間は、次の各号に定める新幹線以外の線区または区間(100km以内の区間を除く。)に運転する急行列車の運転区間とする。
(1) 山手線中新宿・品川間、東海道本線中東京・熱海間及び伊東線
(2) 中央本線中御茶ノ水・新宿間、総武本線、外房線及び内房線

(国会議員が鉄道乗車証によつて指定特別車両・船室券を必要とする特別車両又は特別船室に乗車船する場合の取扱方)
第102条 国会議員が、国会議員用鉄道乗車証を使用して、指定特別車両・船室券を必要とする列車の特別車両又は特別船室に乗車船する場合は、第99条第1項及び第2項の規定を準用し、指定特別車両・船室券を発行して取り扱うものとする。

(公務指定引換券の取扱方)
第103条 特別車両又は特別船室に有効な公務指定引換券所持者から特別車両・船室券の引換えの請求があつた場合は、第100条第1項の規定を準用し、特別車両・船室券を発行して取り扱うものとする。
2 国会議員及び前項に規定する公務指定引換券所持者以外の鉄道乗車証所持者が、特別車両・船室券を必要とする列車等の特別車両(新幹線の特別急行列車の個室を除く。) 又は特別船室に乗車船する場合は、特別車両・船室券を購入させるものとする。

第9節 寝台券の発売

(国会議員が寝台を使用する場合の取扱方)
第104条 国会議員が、国会議員用鉄道乗車証を使用して列車寝台を使用する場合は、寝台券を購入させるものとする。この場合、国会議員に対して急行・寝台券を発行する場合は、所定の寝台料金を収受のうえ、第99条第1項及び第2項の規定を準用して取り扱うものとする。ただし、表面の表示は「急行券(国)」とする。
2 国会議員が、国会議員用鉄道乗車証を使用して連絡船の寝台を使用する場合は、第99条第1項及び第2項の規定を準用して取り扱うものとする。

第11節 座席指定券の発売

(座席指定券を発売する列車等の座席の指定)
第104条の2 座席指定券を発売する列車若しくは旅客車又は連絡船の座席及び寝台使用区間以外の区間の寝台車の指定については、第101条の規定を準用する。

(座席指定券の発売の特例)
第104条の3 第101条第2項の規定は、2個以上の普通急行列車が一部区間を併結運転する場合の当該普通急行列車の2個以上の指定席にまたがつて使用するときの座席指定券の発売について準用する。

(乗継座席指定券の発売方)
第104条の4 規則第61条の2の規定による座席指定券の発売方は、第97条に規定する乗継急行券の発売方を準用して取り扱うものとする。

(国会議員が鉄道乗車証によつて座席指定券を必要とする指定席を使用する場合の取扱方)
第104条の5 国会議員が、国会議員用鉄道乗車証を使用して、座席指定券を必要とする列車の指定席を使用する場合は、第99条第1項及び第2項の規定を準用して取り扱うものとする。

(国会議員以外の鉄道乗車証所持者が座席指定券を必要とする指定席を使用する場合の取扱方)
第104条の6 公務指定引換券所持者から座席指定券の引換えの請求があつた場合は、第100条第1項の規定を準用して取り扱うものとする。
2 国会議員及び前項に規定する公務指定引換券所持者以外の鉄道乗車証所持者が、座席指定券を発売する列車の指定席を使用する場合は、座席指定券を購入させるものとする。

(特定の座席指定券を発売する列車及び区間)
第104条の7 規則第62条の規定による特定の座席指定券を発売する列車及び区間は、次のとおりとする。
(1) 北海道及び九州内各駅相互発着となる列車
(2) 前号以外の列車については、旅客の乗車する日が、規則第57条の3第1項第1号に規定する期間内の場合

第12節 指定券の関連発売

(急行券と特別車両券(A)、寝台券又は座席指定券との関連発売に伴う取扱方)
第105条 普通急行券(普急回数乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、普通急行列車の特別車両券(A)、寝台券又は座席指定券を発売する場合は、当該急行券を回収し、出札払いもどしをして、所定の急行・特別車両券、急行・寝台券又は急行・座席指定券を発売するものとする。この場合、原普通急行券の券面余白に「発行換」と記入するとともに、割引又は後払扱のものであるときは、無割引又は現払のものとみなして出札払いもどしの取扱いをするほか、新たに発行する急行・特別車両券、急行・寝台券又は急行・座席指定券の券面に割引又は後払の表示に「急行券」を冠して「急行券(障)」の例により表示する。

(指定券と他の乗車券類との関連発売の取扱方)
第106条 規則第64条の規定による発売は、別に定めるものとする。

第107条 削除

第3章 旅客運賃及び料金

第1節 通則

(旅客運賃及び料金の通行税の免除)
第108条 在日米軍の公務旅客が、旅客運賃料金後払基準規程に定める米軍旅客運賃料金後払証を提出して乗車券類を購入する場合は、米軍旅客運賃料金後払証を免税証明書として通行税免除の取扱いをするものとする。

(特定区間を再び経由する場合の普通旅客運賃の計算方)
第109条 規則第69条及び同第70条に規定する区間の一方の経路を通過した後、再び同区間内の他の経路を乗車する場合の普通旅客運賃は、旅客の実際に乗車する経路の営業キロ又は運賃計算キロによつて計算することができる。

(特定列車に対する旅客運賃及び料金の計算経路の特例)
第110条 次の各号に掲げる場合で、当該各号の末尾のかつこ内の上段の区間を乗車するときは、その区間内において途中下車しない限り、規則第67条の規定にかかわらず、○印の経路の営業キロ(第1号の場合で、幹線と地方交通線を連続して乗車するときの旅客運賃の計算については、運賃計算キロ)によつて旅客運賃、急行料金及び特別車両・船室料金を計算することができる。この場合、乗車券の券面の経路は、旅客運賃の計算の経路を表示する。
(1) 音威子府以遠(咲来方面)の各駅と南稚内駅又は稚内駅との相互間を、宗谷本線及び天北線経由で直通運転する列車に乗車するとき
( 天北線
 ○宗谷本線)
(2) 白石以遠(苗穂方面)の各駅と新得以遠(十勝清水方面)の各駅との相互間を、函館本線及び根室本線経由で直通運転する急行列車に乗車するとき
( 函館本線及び根室本線
 ○千歳線及び石勝線)
(3) 福島以遠(南福島方面)の各駅と青森以遠(油川又は函館方面)の各駅との相互間を東北本線及び奥羽本線経由で直通運転する急行列車に乗車するとき
( 奥羽本線
 ○東北本線)
(4) 新津以遠(東新津又は古津本方面)の各駅と新発田以遠(加治方面)の各駅との相互間を、羽越本線、白新線及び信越本線経由で直通運転する急行列車に乗車するとき
( 白新線及び信越本線新潟・新津間
 ○羽越本線)
(5) 高崎以遠(倉賀野方面)又は新前橋以遠(前橋方面)の各駅若しくは伊野駅と直江津以遠(谷浜方面)の各駅との相互間を、高崎線、上越線及び信越本線経由で直通運転する列車に乗車するとき
( 上越線群馬総社・宮内間及び信越本線長岡・黒井間
 ○信越本線)
(6) 大宮以遠(与野又は日進方面)の各駅と秋田以遠(土崎方面)の各駅との相互間を、高崎線、上越線、信越本線(白新線を含む。)及び羽越本線経由で直通運転する急行列車に乗車するとき
( 高崎線、上越線、信越本線(白新線を含む。)及び羽越本線
 ○東北本線及び奥羽本線)
(7) 尼崎以遠(塚本方面)の各駅と和田山以遠(養父方面)の各駅との相互間を、山陽本線、播但線及び山陰本線経由で直通運転する急行列車に乗車するとき
( 山陽本線、播但線及び山陰本線
 ○東海道本線、福知山線及び山陰本線)

(旅客の区分による旅客運賃及び料金適用上の特例)
第111条 規則第73条第1項の規定にかかわらず、12才以上13才未満の小学校(特殊学校の小学部を含む。以下この条において同じ。)の児童は小児とし、また、6才以上7才未満の小学校入学前の小児は、幼児として取り扱うことができる。
2 大人の団体旅客が幼児を随伴する場合で、運輸上支障がないと認められるときは、規則第73条第2項第3号の規定にかかわらず、団体旅客1人について幼児1人を随伴することができる。

第112条 削除

(概算額の収受方)
第113条 規則第75条の規定による旅客運賃及び料金の概算額の収受は、精算額による取扱いのできない場合等やむをえない場合に限り、行うものとする。
2 前項の規定により収受する概算額は、旅客運賃及び料金額(見積額を含む。) を超える額を収受するよう努め、前途の駅において精算する旨を案内するようにしなければならない。
(注) 概算額は、旅客運賃及び料金額を著しく超えないように注意しなければならない。

第2節 普通旅客運賃

(東京附近等特定区間における大人片道普通旅客運賃の特定)
第113条の2 規則第79条の規定による東京附近、名古屋附近及び大阪附近における大人片道普通旅客運賃の特定額を適用する区間及び特定額は、別表第5の3のとおりとする。

(新幹娘の並行区間等における大人片道普通旅客運賃の特定)
第113条の3 次の各号に掲げる新幹線の区間相互間を乗車する場合又はこれらの区間と新幹線以外の線区を連続して乗車する場合で、その発着となる駅が規則第84条第2項に規定する電車特定区間内にあるとき若しくは新神戸発着となるときの大人片道普通旅客運賃は、規則第77条の規定にかかわらず、同第78条第2号の規定により計算した額とすることができる。ただし、京都・新大阪相互間及び京都・新神戸相互間については、前条に規定する特定額を適用するものとする。この場合、京都・新神戸相互間においては、京都・神戸間の特定額とする。
(1) 上野・大宮間
(2) 京都・新大阪間
(3) 京都・新神戸間
(4) 京都・西明石間
(5) 新大阪・新神戸間
(6) 新大阪・西明石間
(7) 新神戸・西明石間

(地方交通線相互発着の大人片道普通旅客運賃の特定)
第113条の4 規則第80条の規定による地方交通線相互発着の大人片道普通旅客運賃の特定額を適用する営業キロの区間及び特定額は、次のとおりとする。
営業キロの区間大人片道普通旅客運賃
11kmから15kmまで220円
16kmから20kmまで300円
21kmから23kmまで380円
24kmから28kmまで460円
33kmから37kmまで620円
42kmから46kmまで780円
47kmから55kmまで900円
56kmから64kmまで1,060円
65kmから73kmまで1,220円
74kmから82kmまで1,380円
83kmから91kmまで1,540円
101kmから110kmまで1,800円
292kmから310kmまで5,200円

(特定都区市内等にある駅に関連する普通旅客運賃計算方の特例)
第114条 特定都区市内にある駅と、その駅に関連する特定都区市内の中心駅からの営業キロが200km以下の区間にある駅との相互間についての普通旅客運賃は、その関連する特定都区市内の中心駅から同一の方向及び経路による営業キロが200kmを超える区間にある駅との普通旅客運賃に比較して、これよりも高額となる場合は、その同一の方向及び経路による規則第86条の規定の適用を受ける最近の駅までの普通旅客運賃をもつて、この区間の旅客運賃とすることができる。
2 東京山手線内にある駅と東京駅からの営業キロが100km以下の区間にある駅との相互間についての普通旅客運賃は、前項の規定を準用することができる。

第115条 特定都区市内にある駅を発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び発駅と同じ特定都区市内を通過となるときの鉄道の普通旅客運賃は、実際乗車船経路が環状線一周となるとき又は折返しとなるときを除いて、その着駅が、発駅に関連する中心駅から、営業キロが200kmを超えるときであつても、規則第86条の規定を適用しないで、発駅から実際の営業キロ又は運賃計算キロによつて旅客運賃を計算することができる。
2 前項の規定は、特定都区市内にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内を通過して、その特定都区市内の外を経るときの当該着駅までの鉄道の普通旅客運賃の計算方に準用する。
3 東京山手線内にある駅を発駅又は着駅とする場合で、着駅又は発駅が東京駅から営業キロが100kmを超えるときであつても、前各項の規定を準用することができる。

第116条 削除

第3節 定期旅客運賃

(東京附近等特定区間における定期旅客運賃の特定)
第117条 第113条の2に規定する区間相互発着となる場合の定期旅客運賃は、規則第99条第3号の規定により、次の各号に定める額に特定したものとする。
(1) 大人通勤定期旅客運賃の特定額
 別表第5の4に定める額
(2) 小児通勤定期旅客運賃の特定額
 別表第5の5に定める額
(3) 大人通学定期旅客運賃の特定額
 別表第5の6に定める額
2 前項の規定にかかわらず、前項の特定額を適用する区間内の駅相互間の定期旅客運賃が、当該特定額適用区間の定期旅客運賃に比較して、これよりも高額となる場合は、当該特定額をもつてこの区間の定期旅客運賃とすることができる。

(特別車両の設備のない区間にまたがる場合の特別車両定期旅客運賃の計算方)
第118条 第53条の2の規定により、発売する特別車両定期旅客運賃は、次の各号に定めるところにより計算する。
(1) 全乗車区間の営業キロに対する通勤定期旅客運賃に特別車両乗車区間に対する特別車両定期旅客運賃と同区間の営業キロに相当する通勤定期旅客運賃との差額を加算した額とする。
(2) 前号の場合で、特別車両乗車区間が2区間以上あるときは、その2区間以上の区間は連続したものとして営業キロを通算して計算する。

(2区間以上の区間に対する定期旅客運賃の計算方)
第119条 第55条の規定により発売する場合の定期旅客運賃は、次の各号に定めるところによつて計算することができる。
(1) 乗車船区間の全区間が旅客運賃計算上1区間となるときは、事業所、指定学校又は居住地もより駅において営業キロ又は運賃計算キロを打ち切らないでその前後の営業キロ又は運賃計算キロを通算したものによつて計算することができる。
(2) 乗車船区間の全区間が旅客運賃計算上1区間とならないときは、1通学区間の定期旅客運賃に、その他の区間に対する定期旅客運賃を加算する。この場合、旅客運賃の計算区間は、最も低額となるものによることができる。
(例)
ア 第55条第2項第1号の場合)
居住地もより駅中野駅
指定学校もより駅四ツ谷駅及び高田馬場駅
通学定期旅客運賃計算区間は、次のいずれかによる。
(ア)中野・四ツ谷間及び新宿・高田馬場間
(イ)中野・高田馬場間及び新宿・四ツ谷間
(ウ)四ツ谷・高田馬場間及び新宿・中野間
イ 第55条第2項第3号の場合(分岐駅乗車となる例)
居住地もより駅名古屋駅
指定学校もより駅刈谷駅及び緒川駅
分岐駅乗車となる区間大府・緒川間及び大府・刈谷間(往路と復路の乗車区間が異なる。)
通学定期旅客運賃計算区間は、次のいずれかによる。
(ア)名古屋・刈谷間及び大府・緒川間
(イ)名古屋・緒川間及び大府・刈谷間
(ウ)名古屋・大府間及び刈谷・大府・緒川間
2 第55条の2により発売する場合の通学定期旅客運賃は、それぞれの区間に対する通学定期旅客運賃を合算したものとする。

(事業所と指定学校とに通う場合の定期旅客運賃の計算方)
第120条 第56条の規定により発売する場合の定期旅客運賃は、通勤区間に対する通勤定期旅客運賃と通学区間に対する通学定期旅客運賃とを合算した額とする。

(有効期間を調整して発売する場合の定期旅客運賃の計算方)
第120条の2 第59条の規定により、定期乗車券の有効期間を調整して発売する場合の定期旅客運賃は、1箇月、3箇月又は6箇月の定期旅客運賃に、有効期間が1箇月の定期乗車券にあつては30日、3箇月の定期乗車券にあつては90日、6箇月の定期乗車券にあつては180日で、それぞれの定期旅客運賃を除し、その1円未満の数を1円単位に切り上げた額(以下これを「発売日割額」という。) に調整期間を乗じ、数整理した額を加算したものとする。
2 前項の場合、規則第37条の規定による制限距離を超える定期旅客運賃については、1箇月、3箇月又は6箇月の定期旅客運賃に、営業キロ又は運賃計算キロに対する100km分の定期旅客運賃の発売日割額と100kmを超える営業キロ分又は運賃計算キロ分の定期旅客運賃の発売日割額とを加えた額に調整期間を乗じ、数整理した額を加算したものとする。
3 前各項の場合、割引の定期旅客運賃は、無割引の定期旅客運賃から割引額を差し引いて数整理した額とする。

第4節 回数旅客運賃

(特別車両の設備のない区間にまたがる場合の特別車両普通回数旅客運賃の計算方)
第120条の3 第62条の2の規定により発売する特別車両普通回数旅客運賃は、全乗車区間に対する片道普通旅客運賃に、特別車両乗車区間に対する特別車両料金を加算した額とする。

(小児に対する均一回数旅客運賃)
第121条 規則第41条に規定する均一回数乗車券を小児に対して販売する場合であつても、規則第108条に規定する均一回数旅客運賃を収受するものとする。

(急行回数旅客運賃の割引)
第121条の2 規則第108条の2第2項に規定する急行回数乗車券に対する割引の旅客運賃は、2割以内の割引の範囲内で、社長が定めることができる。この場合、他の旅客鉄道会社にまたがる急行回数乗車を設定する旅客鉄道会社社長は、設定区間に関連する旅客鉄道会社社長とあらかじめ調整しておくものとする。

(急行回数旅客運賃計算方の特例)
第121条の3 規則第108条の2第3項及び第4項の規定による急行回数旅客運賃を適用する区間は、別に定める。

第5節 団体旅客運賃

(一部人員の乗車船区間が異なる場合の無賃扱人員等の取扱方)
第122条 第67条第1項第1号の規定により、団体旅客の一部人員の乗車船区間が異なる場合の取扱期別又は無賃扱人員は、次の各号に定めるところにより取り扱うことができる。
(1) 取扱期別が乗車駅によつて異なる場合は、当該団体の全員に対して、第2期の割引率を適用することができる。
(2) 無賃扱人員は、当該団体旅客のうち、最長となる区間に含めて取り扱うことができる。
2 大人と小児との混合の団体に対する無賃扱人員については、当該団体の実際乗車船人員のうち、大人1人を小児2人に換算して取り扱うことができる。

(団体旅客が所定の人員に満たない場合の団体旅客運賃の計算方)
第123条 第69条の規定により取り扱う場合の不足人員は、大人として計算するものとする。ただし、大人と小児との混合の団体の場合で、小児の人員が大人の人員より多いときは、小児として計算するものとする。

(団体旅客運賃計算方等の特例)
第124条 旅客車専用扱の団体旅客運賃は、次の各号に定めるところにより計算することができる。
(1) 荷物車又は合造車の旅客車を使用する場合は、特別車両以外の座席車を使用するものとみなして、団体旅客運賃を計算する。
(2) 規則第140条の規定による航送料金を収受して使用車両を航走する場合は、航送区間について団体旅客運賃を収受しないときでも、航送区間の前後の鉄道区間の営業キロ又は運賃計算キロを通算して団体旅客運賃を計算することができる。
2 旅客車専用扱の取扱いをする場合で、前途区間における使用車種が判明しないときは、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 発駅において、その旨を旅客に告げ、発駅における使用旅客車を使用するものとして団体旅客運賃を計算し、前途の車種判明駅において、旅客運賃の追収受又は払いもどしの取扱いを行う。
(2) 前号の場合、車種判明駅においては、原乗車券と引換えに、前途の区間に対して団体乗車券を再交付し、旅客運賃を追収受するときは再交付乗車券で収受し、払いもどしをするときは出札払いもどしをする。
3 旅客車専用扱の取扱いをする場合で、運輸上の支障等により使用旅客車を変更する場合は、変更駅において、前項の規定を準用して取り扱うものとする。

(団体構成の特例扱いの場合の団体旅客運賃の計算方)
第125条 第70条第1項の規定により個人割引旅客を団体に附加して団体旅客として取り扱う場合の団体旅客運賃の計算方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 団体旅客運賃を計算する場合の割引率は、個人割引旅客以外の人員に対するものを適用する。
(2) 個人割引旅客については、団体旅客運賃計算の場合の営業キロ又は運賃計算キロの打切方に従つて計算し、全行程の無割引の普通旅客運賃から当該旅客に適用する割引率による割引額を差し引いて数整理した額とする。ただし、割引条件を満たさない区間については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。この場合、団体旅客運賃計算上の1区間内に割引条件を満たす区間と割引条件を満たさない区間とがある場合は、営業キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。
(3) 規則第111条第2項に規定する人員は、個人割引旅客を含めた全員によつて計算する。
2 第70条第2項の規定により個人無割引旅客を団体に附加して団体旅客として取り扱う場合の団体旅客運賃の計算方は、個人無割引旅客に対する旅客運賃を、団体旅客運賃計算の場合の営業キロ又は運賃計算キロ打切方に従い、全行程を無割引の普通旅客運賃によつて計算するほか、前項第1号及び第3号の規定を準用する。
3 第70条第3項の規定により鉄道乗車証所持者を団体に附加して団体旅客として取り扱う場合は、第1項第1号及び第3号の規定を準用する。

(実際乗車船人員が責任人員に満たない場合の団体旅客運賃及び料金の計算方)
第126条 規則第115条第2項の規定により不足人員を計算する場合においても、その団体が実際乗車船人員と不足人員とによつて構成されているものとして団体旅客運賃及び料金を計算するものとする。
(例1) 申込人員が大人200人、小児50人、責任人員が大人180人、小児45人の普通団体の実際乗車船人員が、大人182人、小児39人の場合は、次の人員によつて団体旅客運賃及び料金を計算する。
ア 小児
 小児の不足人員は6人であるが、大人の超過人員2人を小児4人に換算して充当すると小児の不足人員は2人となり、実際乗車船人員39人との合計41人について団体旅客運賃及び料金を計算する。
イ 大人
 小児への充当人員にかかわらず、実際乗車船人員182人について団体旅客運賃及び料金を計算する。ただし、大人5人は、規則第111条第2項同第128条同第133条同第138条及び同第139条の5の規定により団体旅客運賃及び料金を収受しない。
(例2) 特別車両以外の座席車1両を旅客車専用扱とする場合で、実際乗車人員が大人66人、小児4人の場合は、次の人員によつて団体旅客運賃及び料金を計算する。
ア 大人
 責任人員は大人72人であり、大人の不足人員は6人であるが小児4人を大人2人に換算して充当すると、大人の不足人員は4人となり、実際乗車人員66人との合計70人について団体旅客運賃及び料金を計算する。ただし、大人2人は、規則第111条第2項、同第128条、同第133条、同第138条及び同第139条の5の規定により団体旅客運賃及び料金を収受しない。
イ 小児
 大人への充当人員にかかわらず、実際乗車人員4人について団体旅客運賃及び料金を収受する。
2 第83条第1項の規定により、団体旅客の行程中の一部区間についてだけ責任人員の規定を適用する場合で、かつ、実際乗車船人員がこの責任人員に満たない場合の団体旅客運賃は、全区間について計算した旅客運賃収受人員に対する団体旅客運賃に、責任人員をつけた区間(当該区間が2以上ある場合は、これらの区間は連続したものとして営業キロ又は運賃計算キロを通算する。) に対して、規則第115条の規定による不足人員に対する団体旅客運賃を加算して計算することができる。この場合、区間によつて責任人員に差異があるときは、旅客運賃収受人員の最も少ないものから順に計算するものとする。
3 前項の規定は、全区間の使用車種又は使用車数が異なり、かつ、区間により責任人員に差異があつて、実際乗車船人員が各区間の責任人員に満たない場合の団体旅客運賃の計算方に準用する。
4 第83条第1項第1号及び第3号の規定は、実際乗車船人員が責任人員に満たない場合の団体旅客運賃の計算方に準用する。

(団体旅客運賃を計算する場合の営業キロ又は運賃計算キロ通算方等の特例)
第127条 団体旅客の行程中に分岐線を乗車船する区間又は折返し乗車船する区間があるため連続乗車となる場合は、規則第67条の規定にかかわらず、複乗となる区間だけを分離し、前後の区間の営業キロ又は運賃計算キロを通算して、その団体旅客運賃を計算することができる。
2 前項の規定は、分岐線の乗車船区間又は折返し乗車船区間が往復乗車とならない場合においても、これを準用する。
3 臨時列車による団体旅客の行程中に折返し乗車する区間がある場合で、その折返し乗車が輸送上の都合によるもので、当該区間内において途中下車をしない場合は、引受箇所長の承諾により、当該区間の営業キロ又は運賃計算キロを除いて団体旅客運賃を計算することができる。

第6節 貸切旅客運賃

(貸切旅客運賃計算方等の特例)
第128条 第124条の規定は、貸切旅客運賃を計算する場合及び前途の貸切車種不明の場合等の取扱方に準用する。

(貸切旅客運賃を計算する場合の営業キロ又は運賃計算キロ通算方等の特例)
第129条 第127条の規定は、貸切旅客運賃を計算する場合に準用する。

第7節 急行料金

(大人の特別急行料金の特定)
第129条の2 規則第125条第1号ロの(イ)の規定にかかわらず、第97条の2第1号の規定により発売する特別急行券に対する特別急行料金は、次の各号のとおりとする。
(1) 指定席特急料金
 1,700円とする。ただし、規則第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあつては、1,500円、同条第3項の規定により発売するものにあつては、1,200円とする。また、同条第1項第2号の規定により発売するものにあつては、1,900円とする。
(2) 立席特急料金及び自由席特急料金
 1,200円とする。
2 規則第125条第1号ロの(ロ)の規定にかかわらず、第97条の2第2号オに規定する線区又は区間に運転する特別急行列車に乗車する場合であつて、乗車区間が50km以内であるときの自由席特急料金は、500円とする。

(団体旅客が所定の人員に満たない場合の急行料金の計算方)
第130条 第69条の規定により規則第43条第1項に規定する所定人員に満たない場合にその不足人員に対する団体旅客運賃を収受して団体の取扱いをする旅客に対する急行料金は、その不足人員についても収受するものとする。

(一部人員の利用施設が異なる場合の無賃扱人員に対する急行料金の取扱方)
第130条の2 第68条の規定により、団体旅客の一部人員が利用施設を異にする場合の無賃扱人員に対する急行料金については、当該団体に対して収受する急行料金のうち高額となる急行料金を収受しないものとする。

(団体旅客又は貸切旅客に対する急行料金収受の特例)
第131条 第127条第3項の規定は、団体旅客又は貸切旅客に対する急行料金を計算する場合に準用する。
2 団体旅客又は貸切旅客のために臨時列車を運転する場合又は旅客車を増結する場合において、輸送上の都合により、当該臨時列車の運転区間の一部又は旅客車を増結する列車が急行列車となるときは、引受箇所長において、当該区間に対する急行料金を免除することができる。
3 臨時列車を急行列車として直通運転し、団体旅客又は貸切旅客がそのまま乗車する場合であつて、次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところにより急行料金を計算することができる。
(1) 輸送上の都合により、一部区間を普通列車として運転するときは、普通列車として運転する区間を除いて、急行列車として運転する区間を通算して、1個の急行列車として急行料金を計算する。
(2) 直通運転される急行列車の一部区間の列車番号が異なるときであつても、1個の急行列車として急行料金を計算する。
4 宇野・高松間航路及び宇野線を経由する団体旅客又は貸切旅客が、輸送上の都合により、宇野・高松間を他運輸機関を利用することとなる場合であつても、引受箇所長が認めるときは、規則第57条の2第1項第1号ハの規定にかかわらず、岡山駅を高松駅との急行列車の直接乗継駅とみなして規則第126条の2の規定を準用することができる。

第8節 特別車両・船室料金

(特別車両料金を計算する場合の営業キロ通算方の特例)
第131条の2 新幹線の特別急行列車に乗車する場合の特別車両料金(個室に対して適用となるものを除く。) については、旅客の乗車区間の中間に特別車両に乗車しない区間が介在するときであつても、駅において出場しない限り、特別車両に乗車する前後の区間の営業キロを通算して計算することができる。
2 前項の規定は、新幹線以外の線区の1個の急行列車に乗車する場合であつて、満員等やむを得ない事由があるときに準用することができる。

(特別車両料金(B)の特定)
第131条の3 規則第130条の規定にかかわらず、営業キロ地帯が101kmから150kmまでの特別車両券(B)の特別車両料金(B)は、1,700円とする。ただし、通行税が免除される場合は、1,540円とする。

(一部人員が特別車両又は特別船室に乗車船する場合の無賃扱人員に対する特別車両・船室料金の取扱方)
第132条 第130条の2の規定は、団体旅客の一部人員が特別車両又は特別船室に乗車船する場合に準用する。

(団体旅客が所定の人員に満たない場合の特別車両・船室料金の計算方)
第133条 第130条の規定は、団体旅客が、所定の人員に満たない場合の特別車両・船室料金を計算する場合に準用する。

(団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金収受の特例)
第133条の2 第127条第3項の規定は、団体旅客又は貸切旅客に対する特別車両料金を計算する場合に準用する。
2 第131条第2項の規定により、団体旅客又は貸切旅客に対して急行料金免除の取扱いをする場合で、当該団体旅客又は貸切旅客が特別車両に乗車しているときは、当該区間については特別車両料金(B)を収受して取り扱うことができる。
3 臨時列車を直通運転し、団体旅客又は貸切旅客がそのまま乗車する場合であつて、次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところにより特別車両料金を計算することができる。
(1) 当該臨時列車を急行列車として運転する場合で、輸送上の都合により、一部区間を普通列車として運転するときは、普通列車として運転する区間を除いて、急行列車として運転する区間の営業キロを通算して、1個の急行列車の特別車両として特別車両料金(A)を計算する。
(2) 直通運転される列車の一部区間の列車番号が異なるときであつても、1個の列車の特別車両として特別車両料金を計算する。

第9節 寝台料金

第134条 削除

(寝台料金の割引等の取扱方)
第135条 別表第6に掲げる寝台料金割引券の所持者が寝台を使用するときは、当該割引券を収受して、寝台料金5割引の取扱いをするものとする。この場合、急行・寝台券を発行する場合は、急行料金について、全額免除の取扱いをする。

(団体旅客が所定の人員に満たない場合の寝台料金の計算方)
第135条の2 第130条の規定は、寝台料金を計算する場合に準用する。この場合、当該寝台車の寝台設備のうち、寝台料金の最も低額なものによつて計算するものとする。

(利用施設が異なる場合の無賃扱人員に対する寝台料金の取扱方)
第136条 第130条の2の規定は、規則第138条第1項の規定により寝台料金を収受する場合又は団体旅客の一部人員が寝台を使用する場合に準用する。

第11節 座席指定料金

(団体旅客が所定の人員に満たない場合の座席指定料金の計算方)
第136条の2 第130条の規定は、団体旅客が所定の人員に満たない場合の座席指定料金を計算する場合に準用する。

(一部人員が指定席を使用する場合の無賃扱人員に対する座席指定料金の取扱方)
第136条の3 第130条の2の規定は、団体旅客の一部人員が指定席を使用する場合に準用する。

第12節 特殊料金

(乗車整理料金)
第136条の4 規則第140条の2の規定により乗車整理料金を収受する列車、区間等の取扱方は、旅客鉄道会社社長が定めるものとする。
2 規則第140条の2第2項ただし書の規定による乗車整理料金の特定額は、旅客鉄道会社社長が定めるものとする。

(車両の留置料金の処理方)
第137条 規則第143条に規定する車両の留置料金を団体乗車券又は貸切乗車券の発売駅以外の駅において収受する場合、規則第144条に規定する暖房料金を収受する場合、規則第145条に規定する旅客車専用扱又は貸切取消のときの回送料を収受する場合及び同第146条に規定する暖房用機関車の回送料を収受する場合は、領収の証として諸料金切符を発行するものとする。
??
規則第143条関係
(問) 規則第143条にいう「旅客の申出によつて」とは、旅客が特に車両を留置して欲しいと要請した場合に限られるという意味か。
(答) 然り。このような場合にのみ留置料金を収受するという意味である。

第4章 乗車券類の効力

第1節 通則

(乗車券の使用条件の特例)
第138条 第45条及び第72条の規定により発売した乗車券を使用する旅客については、当該乗車券の有効期間中は、使用資格があるものとみなして取り扱うことができる。

(券面表示事項が不明又は不備の乗車券類の取扱方)
第139条 規則第149条の規定により、使用できない乗車券類の書替えの申出があつた場合で、不明事項が判別できるときは、次の各号に定めるところにより記入又は書替えのうえ、旅客に交付するものとする。
(1) 差し出された乗車券類が、券面表示事項又は様式の整つていないものである場合は、これに記入して旅客に交付する。この場合の取扱駅が当該乗車券類の発行駅でないときは、当該乗車券類の券面にその旨を附記して駅名小印を押す。
(2) 差し出された乗車券類が、その有効期間の開始月日、発着区間、途中下車印等が不明となつたものである場合は、その不明事項を券面に証明して、旅客に交付する。この場合、差し出された乗車券が定期乗車券又は回数乗車券であるときは、再交付の手続をとらなければならない。

第2節 乗車券の効力

(自動車線内普通乗車券の有効期間の特例)
第140条 規則第154条第1項第1号イの(ロ)ただし書きに規定する区間は、社長が定めるものとする。

(乗継列車等の指定)
第141条 規則第155条の規定により、接続駅で有効期間の満了した乗車券を所持している旅客を一時出場させるときは、その接続駅で乗車券の券面に、次に掲げる指定印を押し、これによつて最近に出発する列車等又は着駅に早達する列車等を指定しなければならない。ただし、最近に出発する列車若しくは自動車又は着駅に早達する列車若しくは自動車が急行列車又は急行自動車であるときは、その次の普通列車又は自動車を指定することができる。
2 前項の規定は、接続駅で駅の設備、接続関係等によつて、旅客を一時出場させるため、乗り継ぐ列車等に乗車船する前に、その所持する乗車券の有効期間が満了となる場合に準用する。
3 鉄道乗車証の有効期間が、その乗車船中に経過する場合は、規則第155条の規定に準じて取り扱うものとする。

(旅行開始後発駅で出場する場合の取扱方)
第142条 普通乗車券を所持する旅客が、発駅で旅行開始した後乗車船しないで出場する場合は、途中下車として取り扱うものとする。ただし、途中下車の取扱いをしない乗車券の場合は、特別の事情があるときに限る。
(注) 旅客が、送迎の目的で乗車券によつて入場したときは、別に入場料金を収受することとなる。

(自動車線内の途中下車取扱駅の指定)
第143条 規則第156条第1号ただし書き及び第4号ただし書きの規定による駅の指定は、社長が行うものとする。
2 社長は、前項の規定により指定をする場合は、事前にその概要を関係する旅客鉄道会社に通知しなければならない。

(途中下車印の押なつ方)
第144条 旅客が途中下車をした場合は、自駅名を表示した次の各号に掲げる途中下車印を当該乗車券の表面に押すものとする。ただし、第2号にあつては、「何日何駅下車」の例により記入することをもつてこれに代えることができる。
(1) 鉄道区間
(2) 自動車線区間
2 前項の場合、他に同一駅名があるときは、所属線名を左方に表示するものとし、また、駅名文字の多いもの又は字画の複雑なものは、略字又はひらがなを使うことができる。
3 往復乗車券又は連続乗車券として発行した1枚の出札補充券、改札補充券又は車内補充券を所持している旅客が、往路の着駅又は旅客運賃の計算が打切りとなる駅で下車をする場合は、往路又は当該駅までの旅行を終えた証として、途中下車印を押さなければならない。
4 乗車券に途中下車印を押す場合、すでに多数の途中下車印が押されているため、券面表示事項を不明にするおそれがあるときは、当該乗車券の裏面に押すものとする。ただし、当該乗車券の表面及び裏面とも余白がなくなつたときは、駅又は乗務員において当該乗車券を回収し、前途の乗車船用として改札補充券又は車内補充券を発行して旅客に交付するものとする。
5 乗車券に誤つて途中下車印を押した場合は、これにまつ線を引き、券面に「誤なつ」と記入のうえ、駅名小印を押して、その証明をするものとする。
6 乗車券に押した途中下車印が明らかでない場合は、別に途中下車印を押したうえ、駅名小印を押してその証明をするものとする。

(接続駅等で一時出場させる場合の取扱方)
第145条 接続駅で駅の設備、接続関係等によつて、直通乗車券を所持している旅客を一時出場させる場合は、途中下車の取扱いに準じて、乗車券に途中下車印を押さなければならない。途中下車を認めない乗車券を所持している旅客を一時出場させる場合もまた同様とする。
2 規則第156条第3号の規定にかかわらず、同第86条第6号の規定により発売した神戸市内発又は着の乗車券を所持する旅客が、新幹線の特別急行列車を利用するため、三ノ宮、元町、神戸、新長田又は新神戸の各駅に下車した場合は、前項の規定を準用し、途中下車に準じて取り扱うものとする。
3 前各項の場合、本社において必要と認めたときは、途中下車印に代え、自駅名を表示した次に掲げる特別下車印を使用することができる。
(注) この条の規定により途中下車印又は特別下車印が押された乗車券を所持する旅客は、途中下車をした旅客としては取り扱わない。

(団体旅客の前途乗車船の権利放棄)
第146条 団体旅客の一部が、前途乗車船の権利を放棄して、途中駅に下車した場合は、当該下車船駅又はその列車の乗務員が、団体乗車券の記事欄に「何名何駅下車」と記入して証明し、かつ、その旨を関係駅に通報するものとする。
2 団体旅客が、乗車船区間中の一部部だけの乗車の権利を放棄する場合で、人員、区間等が明らかであるときは、団体乗車券の記事欄に「何何間何人不乗」と記入して証明し、その旨を関係駅に通報するものとする。

(併用乗車券により他経路乗車中に下車した場合の取扱方)
第147条 規則第157条及び同第158条に規定する選択乗車区間等内で併用となる普通乗車券を所持する旅客が、当該乗車券に表示された経路以外の区間内において下車した場合は、当該券片については区間変更としての取扱いをするものとする。

(途中下車禁止の他経路乗車中に下車した場合の取扱方)
第148条 規則第157条第1項第2号の4第9号の2及び第10号に規定する途中下車を禁止した区間内において旅客が下車したときは、前途の区間を無効として乗車券を回収するものとする。ただし、規則第166条及び第161条の規定を準用して取り扱うことができる。
2 規則第157条第1項第13号、第13号の2、第14号、第14号の2及び第22号に規定する途中下車を禁止した区間内において旅客が下車したときは、区間変更として取り扱うものとする。

(特定の分岐区間に対する区間外乗車の取扱いの特例)
第149条 次の各号に掲げる各駅相互間発着の乗車券を所持する旅客に対しては、当該各号の末尾かつこ内の区間については、途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。
(1) 西日暮里以遠(田端方面)の各駅と三河島以遠(南千住方面)の各駅との相互間(日暮里・東京間)。ただし、定期乗車券を使用する旅客を除く。
(2) 日暮里、鴬谷又は西日暮里以遠(田端方面)若しくは三河島以遠(南千住方面)の各駅と、尾久駅との相互間(日暮里・上野間、鴬谷・上野間)。
(3) 鶴見、新子安、東神奈川又は国道以遠(鶴見小野方面)若しくは大口以遠(菊名方面)の各駅と、新川崎又は西大井の各駅との相互間(鶴見・横浜間、新子安・横浜間、東神奈川・横浜間)
(4) 柱野以遠(玖珂方面)の各駅と、御庄以遠(南河内方面)の各駅との相互間(川西・西岩国間)
2 折尾以遠(水巻方面)の各駅と中間以遠(筑前垣生方面)の各駅との相互発着の乗車券を所持する旅客が、次の各号に掲げる列車に乗車する場合は、黒崎駅で途中下車しない限り、別に旅客運賃を収受しないで折尾・黒崎間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。
(1) 黒崎以遠(八幡方面)の各駅と中間以遠(筑前垣生方面)の各駅とに直通する列車
(2) 水巻以遠(遠賀川方面)の各駅と中間以遠(筑前垣生方面)の各駅とに直通する列車

第150条 削除

(分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例)
第151条 次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継ぎを含む。) ため、同区間を乗車する旅客 (定期乗車券を所持する旅客を除く。) に対しては、当該区間内において途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。
 東釧路・ 釧路間
 新旭川・旭川間
 白石・札幌間
 桑園・札幌間
 沼ノ端・苫小牧間
 国縫・長万部間
 五稜郭・函館間
 川部・弘前間
 追分・秋田間
 羽前千歳・山形間
 北山形・山形間
 安積永盛・郡山間
 余目・酒田間
 宮内・長岡間
 宝積寺・宇都宮間
 小山・間々田間
 新前橋・高崎間
 倉賀野・高崎間
 香取・佐原間
 篠ノ井・長野間
 塩尻・松本間
 津幡・金沢間
 越前花堂・福井間
 近江塩津・敦賀間
 山科・京都間
 新大阪・大阪間
 尼崎・大阪間
 木津・奈良間
 東岡山・岡山間
 倉敷・岡山間
 備中神代・新見間
 伯者大山・米子間
 佐古・徳島間
 佃・阿波池田間
 向井原・伊予市間
 北宇和島・宇和島間
 若井・窪川間
 海田市・広島間
 横川・広島間
 幡生・下関間
 吉塚・博多間
 久保田・佐賀間
 城野・小倉間
 夜明・日田間
 宇土・熊本間
 南宮崎・宮崎間
2 前項の規定は、当該分岐駅に停車しない普通列車の場合について準用する。

(特定列車による折返し区間外乗車の取扱いの特例)
第152条 次に掲げる区間を折り返して直通運転する急行列車に乗車する旅客に対しては、当該区間内において途中下車をしない限り、旅客運賃を収受しないで、当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。
 札幌・白石間
 札幌・千歳空港間
 羽前千歳・山形間
 宮内・長岡間
 津幡・金沢間
 倉敷・岡山間
 東津山・津山間
 備中神代・新見間
2 楓駅と占冠以遠(トマム方面)の各駅との相互間発着の旅客に対しては、旅客運賃を収受しないで、当該区間について楓・新夕張間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをする。ただし、途中下車の取り扱いはしない。

(定期乗車券による他経路乗車の取扱いの特例)
第153条 次の各号に掲げる各駅相互間発着の定期乗車券を所持する旅客に対しては、当該各号の末尾の区間又は経路について別に旅客運賃を収受しないで乗車の取扱いをする。この場合、他経路乗車中の途中下車の取扱いはしない。
(1) 神田以遠(東京方面)の各駅と御茶ノ水以遠(水道橋方面)の各駅との相互間発着(秋葉原経由)、神田以遠(東京方面)の各駅と秋葉原以遠(浅草橋方面)の各駅との相互間発着(御茶ノ水経由)又は御茶ノ水以遠(水道橋方面)の各駅と秋葉原以遠(御徒町方面)の各駅との相互間発着(神田経由)の定期乗車券。ただし、神田、御茶ノ水又は秋葉原間相互発着のものを除く。
 神田・御茶ノ水間、神田・秋葉原間又は御茶ノ水・秋葉原間
(2) 赤羽以遠(川口又は北赤羽方面)の各駅と池袋以遠(目白方面)の各駅との相互間発着(田端経由)の定期乗車券
 十条経由
(3) 拝島以遠(牛浜、熊川又は東福生方面)の各駅と八王子以遠(西八王子又は片倉方面)の各駅との相互間発着(立川経由)の定期乗車券 小宮経由
(4) 岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅と塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅との相互間発着(辰野経由)の定期乗車券
 みどり湖経由
(5) 岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅と辰野以遠(宮木方面)の各駅との相互間発着(信濃川島・塩尻・みどり湖経由)の定期乗車券
 川岸経由
(6) 塩尻以遠(洗馬又は広丘方面)の各駅と辰野以遠(宮木方面)の各駅との相互間発着(みどり湖・岡谷・川岸経由)の定期乗車券
 信濃川島経由
(7) 岡山以遠(法界院、東岡山又は大元方面)の各駅と総社以遠(豪渓方面)の各駅との相互間発着(伯備線経由)の定期乗車券
 吉備線経由
(8) 向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間発着(伊予長浜経由)の定期乗車券
 内子経由
(9) 喜々津以遠(西諫早方面)の各駅と浦上又は長崎駅との相互間発着(本川内経由)の定期乗車券
 喜々津・浦上関(現川経由)
(10)千歳空港以遠(千歳方面)の各駅と追分駅との相互間発着(沼ノ端経由)の定期乗車券
 石勝線経由
(11)白石以遠(苗穂方面)の各駅と追分駅との相互間発着(岩見沢経由)の定期乗車券
 千歳経由

(特定列車による回乗車の取扱いの特例)
第154条 第110条の規定により発売した乗車券を所持する旅客に対しては、同条各号に掲げる急行列車に乗車する場合に限り、別に旅客運賃を収受しないで、当該列車による回乗車の取扱いをすることができる。ただし、回乗車区間における途中下車の取扱いはしない。
2 小倉以遠(門司方面)の各駅と鹿児島又は西鹿児島以遠(南鹿児島方面)の各駅との相互間について、鹿児島本線経由又は日豊本線経由の普通乗車券を所持する旅客に対しては、鹿児島本線経由又は日豊本線経由で直通運転する急行列車に乗車する場合に限り、別に旅客運賃を収受しないで回乗車の取扱いをすることができる。ただし、回乗車区間における途中下車の取扱いはしない。
3 前各項の規定による回乗車中の旅客が、その回乗車区間において下車したときは、区間変更として取り扱うものとする。

(他経路乗車と折返し乗車の特例)
第155条 長万部以遠(中ノ沢方面)の各駅と追分以遠(東追分方面)の各駅との相互間について、函館本線、札幌、千歳線経由の普通乗車券を所持する旅客に対しては、規則第69条第1項第1号の規定を準用して、長万部・札幌間について、函館本線経由の乗車にかえて室蘭本線、千歳線経由で乗車の取扱いをすることができる。この場合、札幌駅で下車する場合は、途中下車の取扱いとし、折り返しとなる札幌・千歳空港間においては途中下車の取扱いをしない。

(自動車線における他経路乗車の取扱いの特例)
第156条 自動車線区間において経路が2途以上ある場合は、それらの経路経由の普通乗車券又は定期乗車券を所持する旅客に対しては、その券面に表示された経路にかかわらず、途中下車をしない限り、他方の経路によつて乗車させることができる。
2 前項の取扱いをする区間は、社長が必要と認める場合に限つて指定するものとする。

(自動車線の並行区間における他経路乗車の取扱いの特例)
第157条 自動車線の並行区間において、そのいずれかの経路経由の乗車券を所持する旅客に対しては、その券面に表示された経路にかかわらず、途中下車をしない限り、他方の経路によつてその対向となる駅まで乗車させることができる。
2 前項の取扱いをする区間及び対向となる駅は、社長が必要と認める場合に限つて指定するものとする。

(回数乗車券による途中下車の取扱いの特例)
第158条 旅客が、規則第70条第1項に規定する図の太線区間内の駅を発着又は通過となる回数乗車券をもつて規則第159条又は同第160条の規定による回乗車中に任意に下車をした場合は、別に実際の乗車駅と下車駅との区間に対する普通旅客運賃(特別車両普通回数乗車券にあつては、特別車両料金を含む。)を収受し、当該券片は、裏面に「未使用」と記入し、駅名小印を押して使用開始前のものとしての取扱いをすることができる。ただし、旅客運賃の払いもどしについては、使用開始後のものとして取り扱うものとする。
2 前項の規定は、旅客が、大都市近郊区間内相互発着となる回数乗車券をもつて規則第157条第2項の規定による回乗車中に任意に下車した場合に準用する。

(定期乗車券による急行列車等への乗車船の特例取扱い)
第158条の2  規則第161条第1項の規定により定期乗車券を使用して急行列車等へ乗車船させる場合の対象列車、区間、取扱条件等は、別に通達する。
2 規則第161条第2号の規定により定期乗車券を使用して乗車船することのできない列車等は、別に定めるものとする。

(途中下車禁止の乗車券に対する途中下車の特例扱い)
第159条 途中下車の取扱いをしない普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客が、旅行不案内その他特別の事情により途中下車の申出をした場合は、1回に限つて、その券面に途中下車印を押し(回数乗車券に対しては、裏面に未使用の証明をする。) 、すでに乗車船した区間(自動車線内において途中下車した場合は、当該自動車線区間)に対する普通旅客運賃(特別車両普通回数乗車券にあつては特別車両料金を、急行回数乗車券にあつては急行料金を含む。)を収受して、当該乗車券を旅行開始前又は使用開始前のものと同一の効力をもつものとして取り扱うことができる。ただし、旅客運賃の払いもどしについては、旅行開始後又は使用開始後の乗車券として取り扱うものとする。

(定期乗車券の無効の特例)
第160条 規則第165条の規定により定期乗車券を無効として回収することが特に事情気の毒と認められる場合は、すでに乗車船した区間に対する普通旅客運賃を収受のうえ、当該定期乗車券を無効として回収しないことができる。

(特定区間内等に下車した場合の取扱方)
第161条 規則第166条に規定する取扱いをした場合は、原乗車券にその駅の途中下車印を押すものとする。

(乗車券を無効とする場合の特例)
第162条 規則第167条及び同第168条の規定は、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、適用しないものとする。
2 係員の承諾を得ないで往復乗車券、連続乗車券又は回数乗車券によつて区間外乗車したため、規則第167条の規定の適用がある場合は、当該券片のみについてその取扱いをすることができる。
(注1) 係員の承諾を得られないでやむを得ず無断で区間変更又は無札乗車をした旅客に対しては、その事実認定のできる場合に限り、事前に係員の承諾を得たものとしての取扱いをすることとなる。
(注2) 旅客が無断で区間外乗車をした場合で、特別の事由があつて、事情気の毒と認められ、かつ、取扱上支障がないときは、当該乗車券はこれを有効として取り扱い、券面区間外の区間についてのみ旅客運賃及び増運賃を収受することとなる。

(乗車列車等を指定した乗車券の効力の特例)
第163条 乗車船する列車等を指定した乗車券は、接続予定の列車等が遅延したため、その指定の列車等に使用できなかつた場合は、次の各号に定めるところにより、これを有効として取り扱うことができる。
(1) 必要と認める場合は、他の列車等を指定する。ただし、その必要がないと認めるときは、便宜の列車等に乗車船させる。
(2) 団体乗車券の場合で、急行列車を指定したときは、別に急行料金を収受しないで、そのまま乗車の取扱いをする。
(3) 当該乗車券(定期乗車券を除く。) には、裏面にその旨を記入証明する。
2 前項の規定による取扱いは、当該接続駅の駅長が行うものとする。この場合、団体乗車券に係るものについては、社長の指示を受けなければならない。
3 乗車列車等を指定した定期乗車券を所持する旅客が、指定以外の列車等に乗車船している場合は、当該定期乗車券は有効とし、規則第264条第1項第5号の規定により取り扱うものとする。

(入鋏前に切り離した自動車線回数定期乗車券の券片の効力の特例)
第164条 入鋏前に切り離された自動車線回数定期乗車券は、その事実が表紙等により証明される場合に限り、規則第168条の2の規定にかかわらず、有効として取り扱うことができる。

(入鋏前に切り離した普通回数乗車券及び均一回数乗車券の効力の特例)
第165条 入鋏前に最終券片から切り離された普通回数乗車券及び均一回数乗車券は、その事実が最終券片によつて証明される場合に限り、規則第169条の規定にかかわらず、有効として取り扱うことができる。

第3節 急行券の効力

(急行券の効力の特例)
第166条 第152条の規定は、折返し区間に対する急行券の効力について準用する。

(自由席特急券等の効力の特例)
第167条 規則第57条第1項第1号ハのただし書の規定により乗車する特別急行列車を限定して発売した自由席特急券であつても、当該特急券は、他の乗車できる特別急行列車に対して有効として取り扱うものとする。
2 規則第57条第1項第1号ニの規定にかかわらず、同条の規定により発売した特定特急券を所持する旅客に対しては、当該特別急行列車の自由席が満員等のため乗車させることができない場合は、社長において運輸上支障がないと認めるときに限り、当該特別急行列車の指定席の座席車に乗車させることができる。
3 規則第57条の5第1項の規定により発売する遅延特約の急行券(指定席特急券を除く。) は、規則第172条第3項の規定にかかわらず、発売日の当日の他の急行列車に1回に限つて有効なものとして取り扱うものとする。

(座席既使用の場合の取扱方)
第168条 指定席特急券を所持する旅客が、指定駅で乗車しなかつたため、当該座席を他の旅客に使用させた場合で、その後に当初の旅客からその使用の請求があつたときは、旅客の希望によつて空席を充当することとし、もし充当するものがないときは、当該急行券に「他客充当未使用」の例によりその旨を記入証明しておき、旅客の希望駅においてこれに対する既収料金の払いもどしを行うものとする。この場合の払いもどし手数料は、規則第273条の規定にかかわらず、急行券1枚につき300円とする。
2 前項前段の場合において、特別車両券を所持する旅客に対して、特別車両以外の座席車の空席を充当したときは、規則第290条の2の規定を準用して特別車両料金の払いもどしをするものとする。
(注) 指定席特急券を所持する旅客が、その指定駅で使用の請求をしなかつた場合は、列車が当該指定駅を発車後、相当の時間をおいて、旅客が乗車しなかつた事実を確認後他の旅客に発売するように注意すること。

(急行券を無効とする場合の特例)
第169条 規則第174条の規定は、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、適用しないものとする。

第4節 特別車両・船室券の効力

(特別車両券の効力の特例)
第170条 第152条の規定は、折返し区間に対する特別車両券の効力について準用する。

(座席既使用の場合等の取扱方)
第171条 第168条第1項の規定は、指定席特別車両券(A)によつて指定駅から乗車しない場合に準用する。
2 第169条の規定は、特別車両・船室券を無効とする場合の特例の取扱いについて準用する。

第172条 削除

第5節 寝台券の効力

(寝台既使用の場合等の取扱方)
第173条 第168条又は第169条の規定は、寝台券によつて指定駅から乗車しない場合又は無効とする場合の特例の取扱いについて準用する。

(寝台券の効力の特例)
第174条 A寝台券を所持する旅客が、急行列車の乗車区間とA寝台を使用する区間とが異なる場合に、A寝台の使用区間以外の区間について、同一列車の特別車両に乗車することを当該旅客が希望する場合は、座席の使用を条件としないで乗車させることができる。
2 発売割当の満員により、希望する区間の寝台券を購入できなかつた旅客が、やむを得ず途中駅において連結又は打切りとなる車両の寝台券を購入したため、寝台使用区間以外の区間について、当該寝台券と同一列車の指定席を使用したい旨申出があつた場合は、別に座席指定券を購入させないで、その寝台券によつてそのまま乗車させることができる。

(2人の旅客が1個の寝台を使用する場合の取扱方)
第175条 規則第181条ただし書の規定による2人の旅客が1個の寝台を同時に使用する場合に必要とする乗車券及び急行券は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人と小児とが使用する場合は、大人用の乗車券及び急行券を各1枚と小児用の乗車券及び急行券を各1枚
(2) 大人と幼児又は乳児とが使用する場合は、大人用の乗車券及び急行券を各1枚
(3) 小児と小児とが使用する場合は、小児用の乗車券及び急行券を各2枚
(4) 小児と幼児若しくは乳児又は幼児と幼児若しくは乳児とが使用する場合は、小児用の乗車券及び急行券を各1枚

(寝台の使用区間)
第175条の2 規則第182条ただし書の規定による寝台の使用区間については、別に通達する。

第7節 座席指定券の効力

(座席既使用の場合等の取扱方)
第176条 第168条又は第169条の規定は、座席指定券によつて、指定駅から乗車しない場合又は無効とする場合の特例の取扱いについて準用する。

第5章 乗車券類の発行方

第1節 通則

(乗車券類の様式及び取扱方の変更)
第177条 社長は、乗車券類(連絡会社線に共通するものを除く。) の様式及びその取扱方を別に定めるところにより変更することがある。
2 社長は、列車の新設、新駅の開業等を記念するため、必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、乗車券類の様式を、期間を定めて、所定の様式に記念事項を表示した券片を附加したものに変更することができる。

(乗車券類の設備)
第178条 1旅客鉄道会社管内の駅相互発着となる乗車券類は、特殊なものを除いて、次の各号に定めるところにより設備するものとする。
(1) 旅客運賃が同額のため着駅又は発駅を2駅以上共通(以下「共通着駅」という。) とする常備片道乗車券及び常備往復乗車券は、当該着駅又は発駅について運送条件が同一で、かつ、異なる方向となるものにあつては、当該共通着駅中に分岐駅を含む2方向までのものに限るものとする。
(2) 矢印式、地図式及び相互式の常備片道乗車券は、発着区間の営業キロが100km以内の区間内又は大都市近郊区間内及び自動車線内の各駅相互発着のものであつて、かつ、矢印式の常備片道乗車券にあつては、着駅表示が片側4駅までのもの、また、地図式の常備片道乗車券にあつては、着駅表示が4駅以上のものに限る。
(3) 発着区間の営業キロが100km以内(100kmに相当する旅客運賃と同額となるものを含む。) の常備片道乗車券は、金額式のものとすることができる。
(4) 共通着駅となる準常備片道乗車券及び準常備往復乗車券は、当該着駅又は発駅について有効期間以外の運送条件が同一で、かつ、異なる方向となるものにあつては、当該共通着駅中に分岐駅を含む2方向までのものに限るものとする。
(5) 特定特急券及び発着区間の営業キロが100km以内又は大都市近郊区間内各駅相互発着となる特別車両券は、駅名表示式とする。
(6) 常備急行券、常備特別車両・船室券、常備寝台券及び常備座席指定券は、料金種別ごととする。
(7) 準常備乗車券類は、規則第190条第194条第200条第212条第213条第215条第216条第218条第220条及び第221条の規定を準用して設備することができる。
(8) 規則第184条第3項に規定する専用の乗車券類は、次のとおりとする。この場合、アの乗車券類にあつては、乙片を設けないものとする。
ア 大人小児用の乗車券類を大人専用若しくは小児専用とする乗車券類又は学生割引専用の乗車券類
イ 往復割引専用の乗車券
ウ 規則第38条の規定により発売する割引専用の通学定期乗車券
エ 規則第57条の2の規定により発売する乗継専用の急行券又は同第61条の2の規定により発売する乗継専用の座席指定券
(9) 補充定期乗車券は、有効期間別とすることができる。この場合は、期間区分欄を設けない。
(10)取扱数の少ない駅等においては、出札補充券及び改札補充券を共用のものとすることができる。
(11)乗車券類は、取扱上支障のない場合は、車内用のものを駅用のものとし、若しくは駅用のものを車内用のものとし、又は自動車専用のもの(規則第183条第2項の規定により表示事項の一部を省略したものを除く。)を鉄道用のものとすることができる。
(12)車内特別車両券及び車内座席指定券は、料金別とすることができる。この場合は、料金区分欄を設けない。
(13)次に掲げる乗車券類は、複写式とし2片制のものにあつては甲片及び乙片、3片制のものにあつては甲片、乙片及び丙片(丙片には切断線を設けない。) とし、甲片は旅客用、乙片は報告用、丙片は発行箇所控用とする。この場合、乙片及び丙片の裏面には、注意事項等の印刷は要しない。
ア 金額入鋏式、駅名入鋏式及び駅名・金額入鋏式車内片道乗車券
2片制
イ 団体乗車券及び貸切乗車券
3片制
ウ 駅名入鋏式車内特別車両券
2片制
エ 特殊指定共通券(第4種、第5種及び第6種を除く。)
(ア) 第1種及び第3種
2片制
(イ) 第2種
2片制
オ 出札補充券、改札補充券、料金専用補充券
2片制
カ 車内補充券
2片制
キ 特殊区間用特別補充券
2片制
ク 軟券式乗車券用の区間変更用特別補充券
2片制
(14)規則第222条に規定するクーポン乗車券類は、常備式及び準常備式の普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券とする。この場合、券面に表示する事項は、乗車券類委託販売規則第10条に規定する乗車券類の様式を準用する。
2 他の旅客鉄道会社線に係る乗車券類は、前項に規定するものと区別して設備するものとする。設備する場合は、前項各号の規定を準用する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、設備しないものとする。
(1) 共通着駅となる駅が2以上の旅客鉄道会社にまたがりとなるもの。
(2) 矢印式及び地図式の常備片道乗車券であつて、着駅表示が2以上の旅客鉄道会社にまたがりとなるもの。
(3) 常備の急行券、特別車両・船室券、寝台券、座席指定券及び前項第14号の定めにより設備する場合であつて、発着駅相互が駅名表示とならないもの。ただし、取扱上支障のない場合に限り、前項第6号により設備することができる。
(4) 準常備の急行券、特別車両・船室券、寝台券、座席指定券並びに車内急行券・特別車両券及び座席指定券で発着固定の着駅準常備式とならないもの。
3 前項の場合であつて、規則第16条の2第1項第1号の規定を適用する乗車券は、熱海・米原間及び新大阪・新下関間相互発着となるものを除き、新幹線を経由するものと新幹線以外の線区を経由するものとに区別して設備するものとする。

(乗車券類の紙質等)
第179条 乗車券類の紙質等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 普通乗車券
ア 常備片道乗車券及び準常備片道乗車券
 板紙560g/㎡又は上質紙127.9g /㎡。ただし、次に掲げる場合は、それぞれに定めるところによることができる。
(ア) (イ)以外の印刷式券売機により発行するものは、特殊コートAマニラボール190g /㎡
(イ) 印刷式券売機により発行するものであつて、乗車券裏面に磁気エンコード付のものは、上質紙157g/㎡
(ウ) (ア)及び(イ)に定めるところによるほか、自動車線常備片道乗車券は、上質紙81.4g/㎡
イ 補充片道乗車券、車内片道乗車券及び補充往復乗車券
上質紙81.4g/㎡
ウ 常備往復乗車券、準常備往復乗車券及び準常備連続乗車券
板紙560g/㎡
エ 常備連続乗車券及び補充連続乗車券
上質紙127.9g/㎡
(2) 定期乗車券
上質紙127.9g /㎡
(3) 回数乗車券
上質紙127.9g/㎡。ただし、自動車線回数乗車券にあつては、上質紙81.4g/㎡
(4) 団体乗車券
上質紙81.4g /㎡
(5) 貸切乗車券
上質紙81.4g/㎡
(6) 急行券
ア 常備急行券及び準常備急行券
板紙560g/㎡
イ 車内急行券
上質紙81.4g/㎡
(7) 特別車両・船室券(急行・特別車両券を含む。)
ア 常備特別車両・船室券及び準常備特別車両・船室券
板紙560g/㎡
イ 車内特別車両券
上質紙81.4g/㎡
(8) 寝台券(急行・寝台券を含む。)
板紙560g/㎡
(9) 座席指定券(急行・座席指定券を含む。)
ア 一般式常備座席指定券及び準常備座席指定券
板紙560g/㎡
イ 座席指定式常備座席指定券
上質紙81.4g/㎡
ウ 車内座席指定券
上質紙81.4g /㎡
(10)特殊乗車券類
ア クーポン乗車券類
上質紙81.4g /㎡
イ 特殊共通券
(ア)(イ)以外の印刷発行機により発行する乗車券類
上質紙157g /㎡
(イ) 機械式印刷発行機により発行する乗車券類
A  B以外の乗車券類
特殊コートAマニラボール190g/㎡
B  定期乗車券であつて、裏面に磁気エンコード付のもの(別に定める定期乗車券を含む。)
ポリエステルフィルム188ミクロン
ウ 特殊指定共通券
(ア)第1種及び第3種
感圧無色複写紙120g/㎡
(イ)第2種
感庄無色複写紙105.1g /㎡
(ウ)第4種及び第5種
上質紙157g/㎡(裏面に磁気エンコード付)
(エ)第6種
ポリエステルフィルム188ミクロン(裏面に磁気エンコード付)
(11)特別補充券
ア 出札補充券、改札補充券、料金専用補充券、車内補充券及び特殊区間用特別補充券
上質紙81.4g /㎡
イ 硬券式区間変更用特別補充券及び硬券式別途乗車復路用特別補充券
板紙560g/㎡
ウ イ以外の乗車変更用特別補充券
上質紙81.4g 1m
2 複写式の乗車券類の控片(甲片以外の券片)の紙質は、上質紙52.3g 1mとする。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 団体乗車券、貸切乗車券、出札補充券、改札補充券、料金専用補充券及び車内補充券
薄葉紙22.1g /㎡
(2) 特殊指定共通券第1種及び第3種
感圧無色複写紙62g/㎡
(3) 特殊指定共通券第2種
感圧無色複写紙50g/㎡
3 特殊指定共通券(第4種、第5種及び第6種を除く。) の甲片は、乙片に対する面に感圧無色複写紙としての薬品を塗布し、乙片は、甲片に対する面に感圧無色複写紙と反応して発色する薬品を塗布したものとする。
4 複写式の乗車券類のうち、出札補充券、改札補充券、料金専用補充券及び車内補充券の乙片及び丙片は、裏面にカーボンを塗布したものとすることができる。

(乗車券類の文字の表示方)
第180条 乗車券類の使用文字は、次の各号に定めるところにより明らかに表示しなければならない。
(1) 表示事項は、印刷又は印章(日付印を含む。) によつて表示する場合を除き、証券用の黒色インキ使用のペン又は黒色のボールペンで記入する。ただし、次に掲げるものにあつては、それぞれの定めるところによつて記入することができる。
ア 車内用の乗車券類にあつては、青色インキ使用のペン又は青色若しくは赤色の色鉛筆
イ 定期乗車券の発着駅名にあつては、油性の黒色のフェルトペン
ウ 複写式のものにあつては、鉄筆
(2) 旅客鉄道会社の駅名は、旅客運賃・料金算出表の駅名欄(左欄)及び自動車線普通旅客運賃表の例により、連絡会社線の駅名は、旅客連絡運輸取扱基準規程第6条別表により表示する。ただし、次に掲げるものにあつては、それぞれに定めるところにより取り扱うことができる。
ア 旧国名等を冠した駅名の旧国名等は、ひらがなで表示する。
イ 片道の営業キロが200km以内の乗車券類にあつては、所属線名の略号を省略する。
(3) ローマ字をもつて駅名を併記する場合は、修正ヘボン式による。
(4) 数字は、算用数字で表示する。

(乗車券類の表示事項の印刷方等の細目)
第181条 乗車券類の表示事項の印刷方は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるところによる。
(1) 乗車券類の乙片若しくは小児断片又は定期乗車券の期間区分欄若しくは区間区分欄の表示事項は、内容を適宜変更し、又は略号等をもつて印刷することができる。
(2) 矢印式及び地図式の常備片道乗車券の裏面の「大船から」を「大船から何円」(小児用とするものにあつては、「大船から何円小」) と印刷することができる。
(3) 乗車券類に表示されている区間別、経由別、線区別等の符号は、これを省略し、又は変更して印刷することができる。
(4) 準常備式の乗車券類であつて、発駅名若しくは着駅名又は料金額を順次表示する場合は、旅客運賃及び料金額の小さなものを上部又は左方として駅順又は旅客運賃及び料金額順に印刷することができる。
(5) 車内片道乗車券又は車内特別車両券の縦組みのものを横組みとし、また、手回り品料金欄、(ム)欄又は有効期間欄を適宜省略し、又は他の方法によつて印刷することができる。
(6) 同一駅内に乗車券類の設備箇所が2箇所以上ある場合は、乗車券類の表面上部等に、A、B、C等その他適宜の符号をつけて印刷することができる。
(7) 乗車券類に対する英文による印刷は、取扱上支障のない場合に限り、省略することができる。
(8) 印刷式券売機により、発行する乗車券類にあつては、発行駅名を省略することができる。
(9) 規則第306条の規定によるオレンジカードで引き換えられた乗車券類等にあつては、当該乗車券類等の右方下部に「[カ]」と表示される。
(10)規則第223条第1号から第5号までに規定する乗車券類以外の乗車券にあつては券面表面の左方上部等に、第184条に規定する発区分記号を「[東]」の例により印刷又は表示する。ただし、取扱上支障がない場合は、これを省略することができる。
(11)一般用特別補充券の事由欄には、あらかじめその事由を別表第6の2に定める略号から必要に応じて印刷することができる。この場合、当該略号のコード番号は「1片道」の例により表示するものとする。
(12)前各号の規定によるほか、取扱上支障がない場合は、規則第184条の規定により表示事項等を変更して印刷することができる。

(字模様の印刷方)
第182条 規則第186条の規定により乗車券類(急行回数乗車券の表紙並びに複写式のものの乙片及び丙片を除く。) に字模様を印刷する場合は、次の各号に定めるところによる。
(1) 規則第186条第1号に規定する字模様は、次号に規定する乗車券類以外のものに印刷する。
(2) 規則第186条第2号に規定する字模様は、印刷式発売機、印刷発行機、指定券発売規程に定めるN型(HN型を含む。)、M型(HM型を含む。以下同じ。)、L型、K型およびT型の端末装置により発行する乗車券類に印刷する。
(3) 旅客鉄道会社間の共同使用駅において発行する乗車券類には、自社以外の字模様を印刷することができる。
(4) 旅客鉄道会社線と連絡会社線との共同使用駅において印刷式券売機等により発行する乗車券には、旅客連絡運輸規則(昭和_年_月___旅客鉄道株式会社公告第_号)第82条第2号及び第3号に規定する字模様を印刷することができる。
2 前項の規定により印刷する字模様の着色は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 普通乗車券
ア 規則第156条第1号及び同条第2号に規定する区間に対して発行する片道乗車券
淡赤色
イ ア以外のもの
淡紫青色
(2) 定期乗車券
ア 通勤定期乗車券、特殊均一定期乗車券及び自動車線通勤回数定期乗車券
淡紫青色
イ 通学定期乗車券
淡赤色
ウ 特別車両定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券
淡緑色
(3) 回数乗車券
ア 一般普通回数乗車券、均一回数乗車券及び普急回数乗車券
淡紫青色
イ 特別車両普通回数乗車券及び自動車線特殊回数乗車券
淡緑色
ウ 自由席特急回数乗車券
淡赤色
(4) 団体乗車券
淡緑色
(5) 貸切乗車券
淡緑色
(6) 急行券
ア 指定急行券
(ア)規則第57条の3第1項の規定による指定席特急券(特定の特別急行料金用)
淡黄褐色
(イ) (ア)以外のもの
淡緑色
イ 遅延特約の急行券
淡黄褐色
ウ ア及びイ以外のもの
淡赤色
(7) 特別車両・船室券(急行・特別車両券(A)を含む。)
淡緑色
(8) 寝台券(急行・寝台券を含む。)
淡緑色
(9) 座席指定券(急行・座席指定券を含む。)
ア 常備座席指定券(特定料金用のもの)
淡黄褐色
イ ア以外のもの
淡緑色
(10)特殊乗車券類
ア クーポン乗車券類
委託販売基準規程第5条第2項の規定を準用する。
イ 特殊共通券
淡緑色
ウ 特殊指定共通券
淡緑色
(11)特別補充券
ア 出札補充券、改札補充券及び料金専用補充券
淡緑色
イ 硬券式及び軟券式区間変更用特別補充券並びに別途乗車復路用特別補充券
淡紫青色
ウ ア及びイ以外のもの
淡黄褐色
(12)規則第184条第5項の規定により、1枚とした乗車券類(連続して1枚としたものを含む。)
淡紫青色
3 前項第1号の規定にかかわらず、社長において必要と認めるときは、規則第156条第1号及び同条第2号に規定する区間に対して発行する片道乗車券にあつては淡紫青色とし、また、東名高速線、名神高速線及び中国高速線内相互発着の普通乗車券にあつては淡緑色することができる。

(乗車券類の番号及び冊番号の印刷方)
第183条 乗車券類の番号は、次の各号に定めるところにより、1枚(回数乗車券にあつては1冊、2片制以上の乗車券は各片)ごとに循環番号をつけるものとする。
(1) 特殊共通券は、1号から100,000号(100,000号は「00000」 と表示する。) までとする。
(2) 特殊指定共通券は、次に定めるところによる。
ア 第1種、第2種及び第3種 1号から998号までとする。
イ 第4種 00001-01号から69999-99号までとする。
ウ 第5種 00001-01号から69999-99号まで又は0101-000016-0001号から1231-655358-2928号までとする。
エ 第6種 00001号から69999号までとする。
(3) 前各号以外の乗車券類は、1号から10,000号まで(冊つづりとするものは、1号から50号又は100号まで)とする。ただし、社長において必要と認めるときは、適宜これを変更し、また、10,000号は「0000」と表示することができる。
2 次の各号に掲げる乗車券類は、1冊ごとに表紙(特殊指定共通券を除く。) をつけ、1号から1,000号 (特殊指定共通券にあつては100号とする。この場合、第1種にあつては、100号は00号とする。) までの冊循環番号をつけるものとする。ただし、社長において、特殊指定共通券を除き、冊循環番号を変更することができる。
(1) 自動車線常備片道乗車券、車内片道乗車券及び補充連続乗車券
(2) 団体乗車券及び貸切乗車券
(3) 車内急行券
(4) 車内特別車両券
(5) 座席指定式の急行・座席指定券及び車内座席指定券
(6) 特殊指定共通券(第4種、第5種及び第6種を除く。)
(7) 出札補充券、改札補充券、料金専用補充券及び車内補充券
(8) 特殊区間用特別補充券及び乗車変更専用特別補充券(硬券式区間変更用特別補充券及び硬券式の別途乗車復路用特別補充券を除く。)
3 前各項の規定によるほか、乗車券類の番号又は冊番号に循環符号をつけることができる。この場合の循環符号は、1から100 (100は00と表示する。) までとし、算用数字 ((01)・⑫の例による。) によつて表示するものとする。

(乗車券類に対する発区分記号等の印刷方)
第184条 補充式の乗車券類には、発区分記号として、次に定める、審査業務所管の旅客鉄道会社の頭文字を甲片の左方上部等に表示するものとする。
 北海道旅客鉄道株式会社にあつては、[北]
 東日本旅客鉄道株式会社にあつては、[東]
 東海旅客鉄道株式会社にあつては、[海]
 西日本旅客鉄道株式会社にあつては、[西]
 四国旅客鉄道株式会社にあつては、[四]
 九州旅客鉄道株式会社にあつては、[九]

(小児用等の記号の印刷方)
第185条 規則第184条第4項に規定する小児用等の記号は、特殊共通券及び特殊指定共通券を除き、次の各号に定めるところにより印刷するものとする。
(1) 記号の大きさは、次による。
ア 影文字によつて印刷するもの
 定期乗車券及び往復割引普通乗車券以外の乗車券類
  初号活字程度(「学」及び「社学」の二つの記号を表示するものにあつては、1号活字程度)
イ 影文字以外のものにより印刷するもの
(ア)定期乗車券
ゴシック1号活字程度
(イ)往復割引普通乗車券
5号活字程度
(2) 印刷箇所は、次による。
ア 定期乗車券
中央上部
イ 往復割引普通乗車券
往復両片の右方上部
ウ ア及びイ以外の乗車券類
中央
(3) 記号の着色は、赤色とする。

(特定都区市内等の略号の印刷方)
第185条の2 規則第86条及び同第87条の規定に関連する常備乗車券について、同第189条第1号様式裏の案内事項を準用して表示する場合の特定都区市内等の略号は、特定都区市内等の頭文字を使用して[名]の例により印刷する。ただし、次に掲げる特定都区市内等にあつては、それぞれについて定めるものによる。
 東京都区内にあつては、[区]
 横浜市内にあつては、[浜]
 大阪市内にあつては、[阪]
 北九州市内にあつては、[九]
 東京山手線内にあつては、[山]

(経路の表示方)
第186条 着駅への経路が2途以上ある乗車券については、規則第69条に規定する場合を除き、次の各号に定めるところにより、その表面(表面に表示しがたいときは、裏面)に、その経由線名又は経由駅名を表示するものとする。ただし、近距離線経由の普通乗車券であつて、特にこれを表示する必要がないと認められるもの並びに定期乗車券及び回数乗車券であつて隣接駅相互間又はこれに準ずる区間であつて社長においてこれを表示する必要がないと認められるものについては、省略することができる。
(1) 環状線の一部を通過するものについては、その経由線名又は経由線中の主要駅名を表示する。
(例) 長浜発鳥羽着で、草津線経由の場合は「草津線経由」とし、東海道本線、関西本線経由の場合は「名古屋経由」とする。
(2) 環状線内相互間発着のものについては、その経由線中の主要駅名を表示する。
(例) 小倉発宮崎着で、日豊本線経由の場合は「臼杵経由」とし、鹿児島本線、肥薩線経由の場合は「博多、人吉経由」とする。
(3) 環状線内と環状線外との相互間発着のものについては、環状線内における接統駅の次駅名又は経由線中の主要駅名を表示する。
(例) 山形発石巻着で、陸羽東線経由の場合は「長沢経由」又は「鳴子経由」とし、糠ノ目、仙台、小牛田経由の場合は「東福島、涌谷経由」又は「福島、小牛田経由」とする。
(4) 環状線を1周する乗車券については、その経路中の主要駅名2以上を旅客運賃計算方向の順序に配列して表示する。
(例) 東京から東海道本線で名古屋に行き、中央本線を経て東京に帰着するものについては、「静岡、名古屋、塩尻、国分寺経由」とする。
(5) 新横浜発若しくは着又は新横浜を接続駅とする乗車券で新幹線経由とするものについては、新幹線を経由するものである旨を表示する。また第178条第3項により設備する普通乗車券は、それぞれの経路を表示するものとする。
(例1) 名古屋発(横)町田着で、小田原・新横浜間を新幹線経由とするものについては、「東海、小田原、新幹線経由」とする。
(例2) 吉祥寺発柏原着で、東京・京都間を新幹線経由とする場合、「中央、新幹線、山陰、福知山線経由」とする。
(例3) 例2の場合で新幹線以外の線区を経由する場合、「中央、東海、山陰、福知山線経由」とする。
(6) 八尾以遠(志岐方面)の各駅と杉本町以遠(浅香方面)の各駅との相互間発着の乗車券で関西本線八尾・杉本町間(短絡線)経由とするものについては、同線を経由するものである旨を表示する。
(例) 名古屋発和歌山着で、短絡線経由とするものについては、「関西、(短絡)、阪和」とする。
(7) 鉄道と自動車線とにまたがるものについては、その接続駅名及び自動車線経由である旨を表示する。
(例) 大津発三雲着で草津・三雲間を自動車線経由の場合は、「草津、自動車線経由」又は「草津、亀草線経由」とする。
(8) 連絡会社線を通過するものについては、その連絡会社線名又はその両端の接続駅名を、接続駅が2以上ある連絡会社線の場合又は複数の連絡会社線を通過する場合は、その接続駅名(連絡会社線相互の接続駅を含む。) を表示する。
(例) 神戸発五条着で、南海高野線経由の場合は、「南海高野線経由」とし、広島発琴平着で、尾道・多度津間航路経由のときは、「尾道・多度津経由」とする。
(9) 前各号の規定により表示すべき経由線名又は経由駅名が多数の場合又はその字画が複雑な場合は、適宜その線名又は駅名を略示(2字以上の線名又は駅名のものは、少なくとも2字)することができる。
(例)旭川発神戸着で、函館本線、東北本線及び東海道本線経由の場合は「函館、東北、東海経由」とし、函館本線、東北本線、磐越西線、信越本線、北陸本線及び東海道本線経由の場合は「函館、東北、磐西、信越、北陸、東海経由」とする。
(10)規則第189条イ及びロの備考の定めを適用する場合は、旅客鉄道会社間の分岐となる駅等を表示する。
2 前項の場合、鉄道と自動車線の並行区間における自動車線用のものについては、自動車線用のものである旨を経由欄に「(自)」の例により表示するものとする。ただし、「(自)」の表示は、定期乗車券にあつては、左方下部から右方上部までの赤色斜線2条をもつてこれに代えることができる。
3 規則第70条第2項の規定を適用して定期乗車券を発行する場合は、経由欄に、「王子・尾久」の例により表示する。
4 第153条の規定を適用して定期乗車券を発行する場合は、経由欄に、旅客運賃計算経路を表示するほか、同条末尾の区間又は経路を「(現川経由可)」 の例により略記して表示するものとする。

(乗車券類発行日付の表示方)
第187条 乗車券類を発行する場合は、第190条第3項の規定によるものを除いて、発行当日の日付を表示するものとする。ただし、24時直後に出発する列車又は連絡船に乗車船する旅客に対し、その直前に発行する場合は、当該列車又は連絡船の出発当日の日付を表示するものとする。
2 前項の規定によつて表示する日付の書体及び配列方は、特殊共通券、特殊指定共通券及び発行日付欄のあるものを除き、次の例によらなければならない。この場合、発行日付印は、乗車券類の内方から見て正位となるように表示し、その月日が1位となるときは、その前位に「-」の記号をつけ、「41-4-1」の例によつて表示するものとする。
3 定期乗車券に表示する発着駅名及び期限を表示する日付は、ゴシック1号活字以上の大きさとし、日付の表示方法は次の例によるものとし、日が1位となるときは、その前位に「-」の記号をつけるものとする。ただし、駅名を表示するために、ゴシック1号以上の活字をもつて駅名の表示ができない場合は、これよりも小さい活字を用いることができる。

(旅客運賃及び料金の割引等の印章)
第188条 規則第188条の規定により旅客運賃及び料金の割引等の表示をする場合は、複写式のものを除いて、駅にあつては、次の各号に掲げる寸法のゴム印を使用するものとする。この場合、特殊共通券及び特殊指定共通券であつて機械的に印字されるものについては、社長においてゴム印による表示を省略させることができる。
(1) 円形の印
直径1cm
(2) 正四角形の印
1辺1cm
(3) その他の印
ア 定期割引の長方形の印
横1.5cm 縦0.7cm
イ 鉄・社割引の長方形の印
横1.5cm 縦1cm
ウ 乗車券類発売機用の小児の印
初号活字程度
エ 継続の長方形の印
横1.5cm 縦1cm
オ 有効期間の開始日の長方形の印
横3cm 縦0.5cm
カ 証明書番号の長方形の印
横2.5cm 縦1cm
キ 往路用及び復路用の長方形の印
横2cm 縦1.5cm
ク 遅延特約の長方形の印
横4cm 縦1.5cm
規則第188条第1項第11号ロのもの
横4cm 縦2.0cm
ケ 関連発売の長方形の印
横2cm 縦0.5cm
2 規則第188条の規定による割引等の表示は、割引等を適用した券片(往復割引を適用したものにあつては、往片及び復片の両片)のほか、その控片(同条第1項第7号から第12号までのものを除く。) についても行うものとする。
3 旅客鉄道会社線と連絡社線とのいずれか一方のみに割引の適用があるときは、規則第188条第1項第1号ニに規定する印を押し、「」の 例により表示するものとする。
4 規則第188条第1項第7号の規定による表示を行う場合には、その箇所に駅名小印を押すものとする。
5 規則第188条第1項第8号の規定による表示は、社長が、省略させることができる。
6 規則第57条の5第2項の規定により特別急行券(専用のものを除く。) を発売する場合は、当該券面に5割引の印を押すものとする。
7 第135条の規定により寝台券を発売する場合は、指定券発売規程第30条本文の規定により発売する場合を除き、当該券片に5割引の印を押すものとする。

(印影の着色)
第189条 乗車券類に押す印章(認印を除く。) の印影は、黒色又は紫色の証券用スタンプインキで表示しなければならない。

(旅客多数の場合の特殊乗車券類の発行方)
第190条 社長は、臨時に多数の旅客が乗車することが予測される場合その他運輸上必要と認める場合は、特殊の乗車券類を発行させることができる。
2 前項の規定による場合で、特殊の乗車券類を調製するいとまのないときは、常備乗車券類に適宜な着色をして、特殊の乗車券類に代用することができる。
3 前各項の規定によつて特殊の乗車券類を発行する場合で、必要と認めるときは、その発売日付を省略することができる。

(自駅に設備のない乗車券類の発行方)
第191条 自駅に設備のない乗車券類を発行する必要がある場合は、そのつど、電報、電話その他適宜の方法で、所要数をもよりの設備駅に請求して、その配付を受けなければならない。ただし、そのいとまのない場合は、代用として出札補充券を発行するものとする。
2 前項本文の規定によつて、非設備駅で、乗車券類を受け取つたときは、その種別、番号、枚数等を記入した乗車券類領収証(様式適宜) 1枚を作成して、配付駅に送付しなければならない。この場合、配付駅では、配付に対する証票としてこれを保存するものとする。

(乗車券類の代用発行等)
第192条 多数旅客の乗車その他の事由によつて、常備式の片道乗車券、往復乗車券、連続乗車券、定期乗車券又は回数乗車券に不足が生じた場合は、その期間内における常備乗車券の発売予測数量を限り、次の各号に定めるところにより、発売順位にある補充乗車券をその常備乗車券の代用として、専用に供することができる。ただし、専用に供した補充乗車券(普通旅客運賃によるものに限る。) は、旅客運賃を割引する場合には発行してはならない。
(1) 不足した乗車券の種類及び着駅並びに専用に供する補充乗車券の数量及び番号を適宜の用紙に記入して、あらかじめ審査課長に報告する。
(2) 専用に供した補充乗車券が残つたときは、これを廃札として第196条の規定によつて処理する。
(3) 乗車券乙片には、初片を除き、必要事項の記入を省略する。この場合に、乙片は、あらかじめ全部切り離し、専用に供した月の乗車券簿に添附して審査課長に提出する。
2 常備乗車券の設備のない区間で、乗車券の発売が激増した場合は、前項の規定に準じて行うことができる。
3 次の各号に掲げる乗車券は、番号の連続する2枚を使用し、規則第188条第1項第9号に規定する記号を表示(車内片道乗車券の場合を除く。) のうえ、往復乗車券の代用として発行することができる。ただし、乗車船する区間が片道の営業キロが600km以内のものに限る。
(1) 一般式常備片道乗車券及び相互式常備片道乗車券
(2) 準常備片道乗車券
(3) 特殊共通券
(4) 車内片道乗車券
4 補充式の乗車券は、大人用のものを小児用として発行することができる。この場合、関係券片(回数乗車券にあつては、内容券片とも)の表面上部余白に、規則第188条第1項第2号に規定する表示をするものとする。
5  出札補充券、改札補充券、料金専用補充券及び車内補充券は、同一行程(運送条件が同一となるものに限る。)の2人以上の旅客に対して、1枚で発行することができる。

第193条 削除

(乗車券類の発行順序)
第194条 乗車券類は、番号順に発行しなければならない。
2 誤つて飛番号で乗車券類(第183条第2項の規定により1冊としたものを除く。) を発行した場合は、直ちに正当番号にもどし、その飛番号のものの発行期間、着駅、種別、番号、数量等を適宜の用紙に記入のうえ、審査課長にその旨を報告し、欠札証明書 (様式適宜) の交付を受けなければならない。
3 前項の規定によつて交付を受けた欠札証明書は、収入附属証票として、その飛番号に相当する番号まで売り進んだ月の乗車券簿等に添附し、審査課長に提出するものとする。
4 当月中に飛番号まで発行できるものは、その旨を第2項の報告書に記入しなければならない。この場合は、欠札証明書の交付をしない。

(乗車券類の訂正方)
第195条 乗車券類に表示した事項は、次の各号に掲げる事項に限つて、発行の際までに訂正することができる。この場合における訂正を要する原記入文字(数字の場合はその一連の全部)は、明読できる範囲でまつ線2条を引くものとする。
(1) 他駅から配付を受けた乗車券類を発売する場合の発駅名、着駅名又は発行駅名
(2) 他駅乗車の補充乗車券を発売する場合の発駅名又は着駅名
(3) 他駅乗車の急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を発行する場合の乗車駅名、下車駅名又は発時刻
(4) 複写式のもので、各片を同時に一筆で訂正できる場合。ただし、出札補充券、改札補充券、料金専用補充券及び車内補充券の領収額欄に記入した金額(記事欄に記入した概算金額を含む。) を訂正することはできない。
2 前項の場合、訂正箇所に駅名小印(乗務員にあつては、認印)を押さなければならない。

(乗車券類の廃札)
第196条 次の各号の1に該当する場合は、当該乗車券類は廃札とし、乗車券簿等に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 日付その他の券面表示事項が誤刷、誤記又は不鮮明の場合
(2) 切断を要する乗車券類の切断箇所を誤つた場合
(3) 駅名その他に入鋏を要する乗車券類に対し、入鋏箇所を誤つた場合
(4) 損傷し又は汚損した場合
(5) 番号が重複している場合
(6) 誤つて発行し、発行当日中に他の乗車券類と引き換えた場合
(7) 複写式の乗車券類(2片制の入鋏式のものを含む。) を書損等の事由で廃紙にした場合
(8) 様式の改正、設備の改廃等によつて不要となつた場合
(9) 他駅から配付を受けた乗車券類が不要となつた場合
2 前項の場合、当該乗車券類の表面に、その証として、次に掲げる無効印(ゴム印)を押すものとする。
3 第1項の場合、一時に多数の乗車券類を廃札としたときは、着駅、種別、番号、数量及びその事由を適宜の用紙に記入した返納目録を添附して審査課長に提出しなければならない。この場合、乗車券類に無効印を押すことが困難で、あるときは、これを一括して適宜の包装をし、駅長がこれに封印のうえ、無効印を押すことを省略することができる。
4 第1項第7号の場合は、前2項によるほか、当該券片の全面に×線を引き、事由を具体的に記入し、発行替えのものがあつたときは、その日付、種別及び番号を附記したうえ、控片を駅に保存しておくものとする。

第2節 乗車券の発行方

第1款 普通乗車券の発行方

(常備片道乗車券の発行方)
第197条 常備片道乗車券は、次の各号に定めるところにより発行し、旅客に交付するものとする。この場合、大人小児用の乗車券(自動車線大人小児用のものを除く。)を小児に発行するときは、甲片は旅客に交付し、乙片は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 発行日付印は、第187条の規定により表面の左端(規則第184条第5項の規定による連続した様式のものにあつては、それぞれの両端。以下同じ。) に押す。ただし、自動車線用の乗車券で表面に余白のない場合は、裏面の適宜の箇所に押すことができる。
(2) 大人小児用の乗車券(自動車線大人小児用のものを除く。)を小児に発行する場合は、旅客運賃額を訂正しないで、小児断線の箇所から切断する。
(3) 自動車線大人小児用の乗車券は、次の箇所に入鋏する。
ア 乗車方向は、上り方向については「(上)」、下り方向については「(下)」の箇所
イ 小児に発行する場合は「(小)」の箇所

(準常備片道乗車券の発行方)
第198条 準常備片道乗車券は、次の各号に定めるところにより発行し、甲片は旅客に交付し、乙片(甲片のうち乙片の一部にまたがる部分は、連続のまま)は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 発行日付印は、第187条の規定により表面の上部に押す。
(2) 相当着駅名(発駅準常備式のものにあつては、相当発駅名)、旅客運賃及び有効期間の下部から横に切断する。この場合、大人小児用のものを小児に発行するときは、旅客運賃額を訂正しないで、乙片と小児断片とを連続して切断する。

(補充片道乗車券の発行方)
第199条 補充片道乗車券は、次の各号に定めるところにより発行し、甲片は旅客に交付し、乙片は1旬ごとに、別に定める方法によつて本社に提出するものとする。
(1) 着駅、着駅コード、旅客運賃その他の必要事項を記入(ゴム印等による表示を含む。以下この章において同じ。) する。
(2) 次の場合は、甲片表面上部余白及び乙片の印章欄に、所定の記号等を表示する。
ア 旅客運賃に割引を適用して発行する場合
イ 大人用のものを小児に対して発行する場合
ウ 旅客運賃を後払扱とするものを発行する場合
(3) 経由は、左方から右方へ行程順に記入し、末尾に「)」をつけ、また、記入を要しないときはまつ線を引く。この場合、第186条第1項第5号を準用して記入する。
(4) 途中下車のできない区間に対して発行する場合は、表面に「下車前途無効」の例により表示する。
(5) 航路、自動車線、連絡会社線着又は通過となるもの及び旅客運賃について割引を適用したものは、それぞれ運賃割合を乙片の相当欄に記入する。この場合、鉄道と航路は合算した額とする。
(6) 同時に同一駅着の乗車券を2枚以上発行する場合で、記入事項の全てが同一となるときに限り乙片は最初の1枚だけに記入し、その他は旅客運賃以外の記入を省略することができる。この場合、同時に発行した乙片は、一括しておく。
(7) 乙片の計欄には、収受額を記入する。この場合、旅客運賃が後払扱となるものにあつては、旅客運賃にかつこを附す。
(8) コード番号は、次により所定のコード番号を、発駅、着駅、経由又は接続駅の相当欄に記入する。
ア 発駅コード番号は、次の場合を除き、発行駅のコード番号を記入する。
(ア)他駅発の場合は、発駅のコード番号を記入する。
(イ)規則第86条から同第88条までの規定により発駅を特定都区市内、東京山手線内又は新大阪・大阪とする場合は、当該特定コード番号を記入する。
イ 着駅コード番号は、着駅のコード番号を記入する。ただし、規則第86条から同第88条までの規定により着駅を特定都区市内、東京山手線内又は大阪・新大阪とする場合は、当該特定コード番号を記入する。
ウ 経由駅コード番号は、第186条の規定により経由線名を表示したものは、その経由線中の主要駅コード番号を、また経由駅名を表示したものについては、その当該駅コード番号を経由欄下段に行程順に記入するほか、次による。
(ア)東京・博多間の新幹線の当該乗車区間を「9-」とし、その前後には新幹線の乗車駅と下車駅(乗継ぎとなる場合を含む。) のコード番号を記入する。
(例1)経由を線名表示した場合
 八王子発柏原着の乗車券
 
(例2)経由を駅名表示した場合
 東京発東京着の環状線1周する乗車券
 
(イ)連絡会社線及び自動車線を通過となる場合、当該乗車区間を「8-」とし、その前後には、接続となる旅客会社の乗車駅と下車駅のコード番号を記入する。
エ 接続コード番号は、鉄道と自動車線との相互にまたがる場合及び自動車線を通過する場合並びに連絡会社線着又は通過となる場合に記入する。

(車内片道乗車券の発行方)
第200条 車内片道乗車券は、次の各号に定めるところにより発行し、旅客に交付するものとする。この場合、駅名固定式、均一駅名入鋏式及び金額式のものを除き、甲片を旅客に交付し、乙片は別に定める車掌区収入日報(以下「車掌区収入日報」という。) 又は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 発行の際、相当欄に入鋏する。
(2) 発着駅名は、次の箇所に入鋏する。
ア 金額入鋏式のものは、運賃額右方の黒点の箇所、駅名入鋏式のものは、発駅名上部及び右方の黒点の箇所
イ 駅名・金額入欽式のものは、発駅名及び着駅名欄
ウ 駅名固定式のものは、発駅名下部の黒点の箇所
エ 均一駅名入鋏式のものは、発着の駅名欄及び乗車方向を示す「上」又は「下」の欄
(3) 第192条第3項の規定により往復乗車券の代用として発行する場合は、前2号によるほか、次による。
ア 券片(乙片を含む。) 上部余白に、往路用のものにあつては「ゆき」、復路用のものにあつては「かえり」と記入する。
イ 往復の有効期間に相当する有効期間欄が設けられていない場合は、券片上部余白に「発売日共4日間有効」の例により表示する。
ウ 駅名・金額入鋏式のものにあつては、復路用の旅客運賃欄に往復の旅客運賃額に相当する額を入鋏する。
(4) 手回り品料金欄を設けた車内片道乗車券によつて旅客運賃と普通手回り品料金とを収受する場合は、各別に発行する。
2 規則第192条第6号に規定する乗車券にあつては、2券片を同時に同一旅客に対して発行することができる。

(常備往復乗車券の発行方)
第201条 常備往復乗車券は、次の各号に定めるところにより発行し、旅客に交付するものとする。この場合、大人小児用のものを小児に発行するときは、小児断片を乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 発行日付印は、第187条の規定により表面の左右両端に押す。
(2) 大人小児用のものを小児に発行する場合は、旅客運賃を訂正しないで、小児断線の箇所から切断する。

(準常備往復乗車券の発行方)
第202条 準常備往復乗車券は、次の各号に定めるところにより発行し、甲片は旅客に交付し、乙片(甲片のうち乙片の一部にまたがる部分は、連続のまま)は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 発行日付印は、第187条の規定により往復両片の表面上部に押す。ただし、復片は、左端に押すことができる。
(2) 相当駅名(往片は着駅名、復片は発駅名)、旅客運賃及び有効期間の下部から横に切断する。

(補充往復乗車券の発行方)
第203条 補充往復乗車券の発行方は、第199条の規定を準用する。この場合、着駅コード番号は往路の着駅のコード番号を記入するものとする。

(常備連続乗車券の発行方)
第204条 常備連続乗車券は、次の各号に定めるところにより発行し、連続のまま旅客に交付するものとする。この場合、大人小児用のものを小児に発行するときは、小児断片を乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 発行年月日は、各券片に記入する。
(2) 小児に発行する場合は、旅客運賃を訂正しないで、小児断線の箇所から切断する。

第205条 削除

(補充連続乗車券の発行方)
第206条 補充連続乗車券は、次の各号に定めるところにより発行し、甲の各片は連続のまま旅客に交付し、乙片は1旬ごとに、別に定めるところにより、本社に提出するものとする。
(1) 発行年月日、乗車船区間、旅客運賃その他の必要事項を記入(旅客運賃は各券片に当該券片に対する金額を、有効期間は各券片に全券片に対する相当日数の合計日数を記入)する。
(2) 発着区間が規則第86条及び同第87条の規定を適用する区間と適用しない区間とに連続している場合の発着駅名の表示方は、次の例による。
(例) 岐阜発川崎着の旅客が、東海道本線、東北本線、岩沼、常磐線経由経由で乗車する場合
1 途中宇都宮、岩沼、水戸、神田に下車する場合(着都区内で下車する場合)
 第1区間 岐阜・東京都区内
 第2区間 神田・川崎
2 途中宇都宮、岩沼、水戸に下車する場合(着都区内で下車しない場合)
 第1区間 岐阜・東京都区内
 第2区間 蒲田・川崎
(3) 経由の記入方は、第199条第3号の規定を準用する。
(4) 表面のわく内は、各券片に、第1券片の発駅名及び着駅名と第2券片の着駅名を、券片の順序に従つて「横浜、横須賀、小田原」、『名古屋、都区内「神田」、川崎』の例により記入する。ただし、第1券片については、記入を省略し、まつ線を引くことができる。
(5) 乙片の旅客運賃及びコード番号等の記入方は、第199条の規定を準用する。

第2款 定期乗車券の発行方

(常備定期乗車券の発行方)
第207条 常備定期乗車券は、次の各号に定めるところにより発行し、旅客に交付するものとする。
(1) 有効期限その他の必要事項を表示する。
(2) 列車等を指定して発売する場合は、その旨を表面の適当なところに「列車指定」の例により表示する。
(3) 定期乗車券購入申込書又は通学証明書の記載事項が、かなタイプにより記載されている場合は、氏名をかたかなで表示することができる。
(4) 旅客が女性である場合は、券面氏名の上部に赤色の色鉛筆で横線1条を引く。
(5) 規則第38条の規定により割引の定期乗車券を発売する場合は、定期乗車券の表面中央上部に規則第188条第1項第1号ホに規定する印を押す。
(6) 第60条の規定により定期乗車券の継続発売をする場合は、定期乗車券表面中央部右方に、規則第188条第1項第6号に規定する印を押す。
(7) 鉄道区間相互発着の通勤定期乗車券(連絡社線にまたがるものを除く。) のうち、発着区間の営業キロが3kmまでの最遠駅 (該当駅がない場合は、6kmまでの最遠駅又は隣接駅) のものにあつては、券面左方上部から右方下部にかけて、赤色の色鉛筆等で斜線2条を引く。

(準常備定期乗車券の発行方)
第208条 準常備定期乗車券は、次の各号に定めるところにより発行し、甲片は旅客に交付し、乙片(甲片のうち乙片の一部にまたがる部分は、連続のまま)は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 有効期限その他の必要事項を表示し、甲片の右側相当月数、駅名又は通学区分の右方から切断する。
(2) 通学区分指定式のものを小児に対して発行するときは、甲片の中央上部に規則第188条第1項第2号イに規定する記号を表示する。
(3) 前各号によるほか、前条第2号から第7号までの規定を準用する。

(補充定期乗車券の発行方)
第209条 補充定期乗車券は、次の各号に定めるところにより発行し、甲片は旅客に交付し、乙片(甲片のうち乙片の一部にまたがる部分は、連続のまま)は1旬ごとに、別に定めるところにより、本社に提出するものとする。
(1) 乗車船区間、有効期限、旅客運賃その他の必要事項を表示し、甲片右側相当月数の右方から切断する。
(2) 乗車船区間欄は、旅客運賃の打切方に従つて表示するものとし、第55条又は第56条の規定により乗車船区間が2区間となる場合は、次の例により表示する。この場合、乙片の着駅欄には、最遠となる着駅名を下段、他の着駅名を上段に表示する。
(例) 新橋・鎌倉間及び横浜・桜木町間のもの
 「新橋⇔鎌倉
  横浜⇔桜木町」
(3) 第53条の2の規定により、特別車両乗車区間と通勤区間とを通じて定期乗車券を発売する場合は、その全区間に対して補充特別車両定期乗車券を使用して発行する。この場合、当該定期乗車券の各券片表面上部余白に、通勤区間を「何何間通勤」又は特別車両乗車区間を「何何間グリーン車」の例により記入するほか、経由欄下段に「9-」と記入し、その前後には特別車両乗降駅コード番号を記入する。
(4) 第56条の規定により、通勤区間と通学区間とを通じて定期乗車券を発売する場合は、その全区間に対して補充通学定期乗車券を使用して発行する。この場合、当該定期乗車券の各券片表面上部余白に、通勤区間を「何何間通勤」の例により記入する。
(5) 規則第69条第2項同第157条同第159条及び第153条に規定する区間に発売するものは、第186条の規定により経由線名を表示する。
(6) 第199条第2号、第3号、第5号、第6号及び第8号の規定は、補充定期乗車券の場合に準用する。この場合、乙片の着駅欄の着駅名を第2号後段の規定によつて表示したものにあつては、着駅コード番号を当該欄の下段に表示した着駅のコード番号により記入する。
(7) 前各号によるほか、第207条第2号から第7号までの規定を準用する。

第210条 削除

(自動車線回数定期乗車券の発行方)
第211条 自動車線回数定期乗車券は、次の各号に定めるところにより発行し、報告用片は、乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 乗車区間、旅客運賃、発行年月日、有効期限、旅客運賃その他の必要事項を記入する。
(2) 旅客が女性であるときは、第207条第4号の規定を準用する。
(3) 割引証印の表示は、表紙及び各券片に所定の表示をする。

(定期乗車券再交付の場合の発行方)
第212条 規則第164条第139条第2号又は第242条第1項第7号の規定により定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。以下この項において同じ。)の再交付をする場合は、次の各号に定めるところによつて、相当の定期乗車券を使用(旅客運賃の再計算を必要とする場合は、補充定期乗車券を使用)して発行し、新たに発行した定期乗車券(準常備定期乗車券又は補充定期乗車券にあつては、甲片)は旅客に交付し、準常備定期乗車券又は補充定期乗車券の乙片及び旅客から回収した定期乗車券は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 乗車船区間は、常備定期乗車券、期間指定式準常備定期乗車券又は通学区分指定式準常備定期乗車券を使用する場合を除き、原乗車券どおり記入(誤発行のものにあつては、正当に記入する。以下この条において同じ。) する。
(2) 有効期間は、始期及び終期とも、原乗車券どおり記入する。
(3) 旅客運賃は、常備定期乗車券又は準常備定期乗車券を使用する場合を除き、次により記入する。
ア 不足額を収受する場合は、甲片に正当に収受すべき額を、乙片に収受額を記入する。
イ 過剰額の払いもどしをする場合は、甲片に正当に収受すべき額を記入し、乙片にはまつ線を引く。この場合、乙片余白に払いもどし額を記入する。
ウ ア及びイ以外のものは、甲片は原乗車券どおり記入し、乙片にはまつ線を引く。
(4) 発行年月日は再交付の年月日を、年齢は再交付当時のものを記入する。
(5) 各券片の余白に、再交付の事由を「汚損」の例によつて簡記するほか、規則第188条第1項第5号に規定する再交付の記号を表示する。
2 規則第164条第139条第2号又は第242条第1項第7号の規定により自動車線回数定期乗車券を再交付する場合は、次の各号に定めるところによつて、相当の定期乗車券を使用して発行し、新たに発行した定期乗車券(報告用片を切り離した券片)は旅客に交付し、準常備定期乗車券又は補充定期乗車券の乙片及び旅客から回収した定期乗車券は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 乗車区間、有効期間、旅客運賃及び年齢は、前項第1号から第4号までの規定を準用して記入する。
(2) 新たに発行した定期乗車券から、既に使用した券片に相当するものを切り離す。
(3) 表紙の裏面及び報告用片の余白に、前項第5号を準用して再交付の事由及び記号(報告用片には再交付の年月日とも)を表示する。

第3款 回数乗車券の発行方

(常備普通回数乗車券の発行方)
第213条 常備普通回数乗車券は、次の各号に定めるところにより発行し、旅客に交付するものとする。
(1) 発行年月日及び有効期限を記入する。
(2) 小児に発行する場合は、旅客運賃額を訂正しないで小児断線の箇所から切断し、各券片に規則第188条第1項第2号イに規定する印を押なつする。
(3) 規則第40条の規定により、割引一般普通回数乗車券を発売する場合は、規則第188条第1項第1号イの(イ)及びヘに規定する記号を各券片に表示する。ただし、自動車線区間について発売する場合は、各券片ごとに表示するものとする。

(補充普通回数乗車券の発行方)
第214条 補充普通回数乗車券は、次の各号に定めるところにより発行し、報告用片を切断して旅客に交付し、報告用片は1旬ごとに、別に定めるところにより本社に提出するものとする。
(1) 乗車船区間、旅客運賃、発行年月日、有効期限その他の必要事項を該当券片に記入する。
(2) 第62条の2の規定により、特別車両の設備がある区間と特別車両の設備がない区間とを通じて特別車両普通回数乗車券を発売する場合は、その全区間に対して補充特別車両普通回数乗車券を使用して発行する。この場合、最終券片及び報告用片の余白に「何何間普通車」の例により記入する。
(3) 第199条第3号第209条第5号及び前条第2号の規定は、補充普通回数乗車券の場合に準用する。
(4) 第199条第8号の規定は、報告用片の記入方について準用する。
(5) 前条第2号の規定は、補充一般普通回数乗車券の場合に準用する。

(均一回数乗車券の発行方)
第215条 均一回数乗車券は、発行年月日及び有効期限を記入して、旅客に交付するものとする。

(急行回数乗車券の発行方)
第216条 急行回数乗車券は、次の各号に定めるところにより発行し、旅客に交付するものとする。この場合、補充式のものにあつては、報告用片を切断して旅客に交付し、報告用片は、別に定めるところにより審査課長に提出するものとする。
(1) 常備式のものは、発行年月日及び有効期限を各券片に記入する。
(2) 補充式のものは、次による。
ア 乗車区間、発行年月日、有効期限その他の必要事項を各券片に記入する。
イ 旅客運賃は、表紙及び報告用片の券片の所定欄に、規則第108条の2に規定する旅客運賃額を記入する。
ウ 第199条第8号の規定は、報告用片の記入方について準用する。

(回数乗車券再交付の場合の発行方)
第217条 第139条第2号又は第242条第1項第7号の規定により回数乗車券を再交付する場合は、次の各号に定めるところにより相当の回数乗車券を使用(旅客運賃の再計算を必要とする場合は、補充回数乗車券を使用)して発行し、新たに発行した回数乗車券(補充回数乗車券にあつては、報告用片を切り離した券片)は旅客に交付し、補充回数乗車券の報告用片、第2号によつて切り離した券片及び旅客から回収した回数乗車券(第196条第2項に規定する無効印を押す。) は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 乗車船区間及び旅客運賃は第212条第1号及び第3号の規定を準用して記入し、発行年月日は原乗車券どおり記入する。
(2) 新たに発行した回数乗車券から、すでに使用した券片に相当するものを切り離す。
(3) 最終券片(急行回数乗車券にあつては、表紙の裏面)及び補充回数乗車券の報告用片の余白に、再交付の年月日及び再交付の事由を「何月何日汚損再交付」の例により記入し、各券片の余白に規則第188条第1項第5号に規定する再交付の記号を表示する。

第4款 団体乗車券の発行方

(団体乗車券の発行方)
第218条 団体乗車券は、次の各号に定めるところにより発行し、甲片は旅客に交付し、乙片は乗車券簿に添附して審査課長に提出し、丙片を控えとして駅に保存するものとする。この場合、第85条の2第3項第2号ウ、第124条第2項第2号又は同条第3項の規定により再交付するときは、乙片に、旅客から回収した原乗車券を添附して提出するものとする。
(1) 旅客から発売の請求があつた駅で、運送引受けの全行程に対して1枚で発行する。
(2) 次に掲げる場合は、前号の規定にかかわらず、それぞれについて定めるところにより発行する。
ア 連絡運輸となる団体乗車券は、連絡会社線内の乗車形態が往復又は連続となるものに限り、往復乗車の場合は往路の着駅、連続乗車の場合は当該連絡会社線内の最終下車駅までごとに各別に発行する。
イ 行程欄に記入する事項が多数で、1枚に記入できない場合は、2枚以上をもつて発行する。
ウ 第67条第1項第1号の規定により、数駅から乗車する一口の団体旅客に対しては、乗車駅ごとの人員によつて発行する。この場合、第83条第2項に規定する処理箇所においては、別に一口の総人員に対して総括団体乗車券を発行する。
エ 一口の団体を2回以上に分割して運送する場合は、分割となる輸送行程ごとに発行する。
オ 第68条の規定により団体旅客の一部人員を利用施設を異にして運送する場合は、特別車両又は特別船室によつて運送する人員とその他の人員とを各別に発行する。
(3) 前号の規定により、団体乗車券を2枚以上で発行する場合の記入方法は、次による。
ア 前号ア及びイの場合
 乗車券番号の上部に「その1」、「その2」の例により記入するほか、第4号オ、ケ及びコの記入事項は、最終の券片だけに記入する。
イ 前号ウの場合
(ア)乗車駅ごとの人員によつて発行するものは、第4号ケ及びコの記入事項は省略し、その他の事項は一般の例によつて記入するほか、記事欄に「数駅乗車、処理箇所何駅」の例により記入する。
(イ)総括団体乗車券は、上部余白に「総括券」と記入し、一口の全人員に対して発行し、記入事項を一般の例により記入する。ただし、第4号エ、オ、カ及びクの記入事項は省略し、合計欄には、実際乗車船人員が責任人員に満たない場合等に収受する旅客運賃及び料金を記入する場合のほかは、横にまつ線を引く。また、記事欄には「分割何駅何号何人(発行駅名とそれぞれの団体乗車券番号及び乗車人員を列記する。)」の例により記入する。
ウ 前号エの場合
(ア) 最終後送以外のものは、当該券片により運送となる人員を、区間によつて人員に異動がない場合は、人員欄にその人員をかつこを附して記入し、また、区間によつて人員が異なる場合は、同欄にまつ線を引き、記事欄に「何何間大人何人小児何人、何何間大人何人、小児何人」の例により記入する。この場合、第4号ケの記入事項を省略し、その他の事項は当該人員分の旅客運賃・料金等を、一般の例により記入するほか、記事欄には、(イ)によつて発行する団体乗車券との関連を「団券No.何の分割(1)」の例により記入する。
(イ) 最終の後送のものは人員欄に総人員を記入し、当該券片により後送となる人員を(ア)に準じて記入する。この場合、その他の事項は、当該人員分の旅客運賃・料金等を、一般の例により記入するほか、記事欄には、分割して発行した団体乗車券を「何何間分割団券No.何」の例により記入する。
エ 前号オの場合
 特別車両又は特別船室によつて運送する人員に対するものとその他の人員に対するものとの各別に人員欄に総人員を記入し、当該券片により運送する人員をかつこを附して割書きし、その他の事項は、当該人員分の旅客運賃・料金等に対するものを一般の例により記入する。この場合、記事欄には、分割となつた一方の団体乗車券の番号を、それぞれ「団体分割グリーン用団券No.何」の例により記入する。
(4) 各欄の記入方は、前号によるほか、次によつて記入する。
ア 種類欄
 第80条に規定する団体種別の略号を記入する。
イ 期別欄
 すべての団体について、規則第111条第1項第2号に規定する取扱期別を「1」又は「2」の例により記入する。
ウ 団体名又は代表者名欄
 団体旅行引受書記載の団体名又は代表者名を記入する。
エ 人員欄
 旅客運賃・料金収受人員及び無賃扱人員を同欄の区分にしたがつて記入する。この場合、第70条の規定により取り扱うときは、個人割引旅客、個人無割引旅客又は鉄道乗車証所持者については、空白欄に「個割」、「個人」又は「乗車証」の例により補記したうえ記入する。
オ 旅客運賃欄
 団体旅客運賃を収受する旅客について、割引率、1人当りの旅客運賃額又は大人・小児の別が異なるものごとにそれぞれとりまとめた団体旅客運賃を別行に記入し、かつ、合計額を記入する。この場合、旅客運賃打切区間、一部区間旅客者専用扱とする区間等団体旅客運賃の計算に必要な事項は、同欄下部の打切区間等欄に記入する。
(例1) 学生団体で小学生200人、教職員5人、付添人35人が中野・立川間(大人360円、小児180円)を乗車する場合
(例2) 大人20人、小児5人のB小口団体が、上野・青森間を特別急行列車のB寝台(客車下段10、上段15) 及び函館・札幌間を普通急行列車の特別車両の指定席を使用して、4月20日に上野・札幌間を乗車船する場合
カ 料金欄
 料金欄は、次の例により料金の種類及び料金の打切区間が異なるものごとにそれぞれ別行に記入したうえ、急行料金、特別車両・船室料金については、一人当たりの大人、小児別合計額及び収受人員を記入し、かつ、その合計額を記入する。この場合、乗継急行券のときは「急(乗継)」、特別車両・船室券のときは「Aグ」、「(自)Aグ」、「Bグ」、「船グ」、「(自)船グ」の例により種類別に記入する。
(例) オの(例2)の団体旅客の場合
キ 領収額合計欄
 旅客から収受する団体旅客運賃・料金(サの(ア)に規定する料金を含む。) の合計額を記入する。
ク 行程欄
 次により記入する。
(ア)乗車する列車ごとに別行とし、その列車等に乗車船する駅の乗車月日、列車種別、乗降駅、利用施設等を記入する。この場合、途中下車の取扱いをしない駅については、降車駅駅の右側に×印をつける。
(イ)第79条第2項の規定により引受けをした場合の団体の乗車区間又は団体旅行引受書に○印の附されている区間については、列車種別に、○印を冠する。
ケ 座席欄
 次により記入する。ただし第69条及び規則第115条に規定する不足人員に対するものは、記事欄に「不足人員何名」の例により記入し、座席欄には記入しない。
(ア)行程欄に記入された列車等の指定席又は寝台の客車番号及び指定番号を同じ行の該当欄に記入する。
(イ)(ア)にかかわらず、席番票が交付された団体にあつては、席番欄の記入にかえて、同欄に「別紙」と記入する。この場合、当該席番票の右側上部余白に、関連する団体乗車券の番号を記入する。
コ 責任人員欄
 責任人員をつけた場合に、その人員を記入する。この場合、一部区間に責任人員をつけたときは、「何何間何人」の例により記入する。
サ 保証金欄
 保証金を収受する団体に対して発行するときは「指定」の文字をまつ消するほか、次により記入する。この場合、実際乗車船人員が指定保証金収受人員より減少した場合で、指定保証金の一部を団体旅客運賃及び料金に充当しないで発行するときは、団体旅客運賃及び料金に充当した金額のみを収受額の上部にかつこを附して記入する。
(ア)保証金又は指定保証金を収受している場合
 収受額、収受月日及び諸料金切符の番号を記入する。
(イ) 保証金又は指定保証金を団体乗車券発行と同時に収受する場合
 収受額のみを記入し、収受月日及び諸料金切符番号の箇所は、まつ線を引く。
サ 記事欄
 次により記入する。
(ア)航送料金、食堂車貸切料金、専用線料金、車両の留置料金及び乗車整理料金を収受する場合は、「航送料金何何間何円収受」の例により記入する。
(イ)旅行開始駅から旅客運賃を支払い途中駅から乗車船する場合又は着駅までの旅客運賃を支払い途中駅で下車する場合は、「何駅何人乗車」、「何駅何人下車」の例により記入する。
(ウ)料金に通行税が課されるものは「税共」と、免税となるものは「免税」と記入する。
(エ)訪日観光団体にあつては、証明書の記号番号を記入し、15人未満のへき地学校又は特殊学校の生徒及び児童に対する学生団体にあつては「へき地学校」の例により記入する。
(オ) 旅客車専用扱とする場合は、車種及び両数(寝台車を使用する場合、規則第119条第2項の規定による固定編成車両を使用する場合又は第83条第1項第2号の規定により設備定員を責任人員として取り扱う場合は、その定員を附記する。) を記入する。この場合、行程中の使用車種又は両数を異にするときは、使用車種又は両数を異にする区間ごとに記入する。
(カ)行程中の途中に貸切区間がある場合は、その貸切区間に対する貸切乗車券の番号等を「何何間貸切券何号併用」の例により記入する。
(キ)第68条第2項の規定により学生団体に対して特別船室券を発売する場合は、「青森・函館間グリーン船室乗船特認」の例により記入する。
(ク)第70条の規定により取り扱う場合は、「個割(身)大何人何枚」、「個人小何人」の例により記入する。
(ケ)第85条の規定により不乗区間の通算を承諾したものは、「何何間不乗通算」の例により記入する。
(コ)第127条第3項第131条第1項及び第133条の2の規定により団体旅客運賃及び料金を計算する場合は、「何何間折返乗車」の例により記入する。
(サ)第131条第2項の規定により急行料金を免除する場合は、「何何間急行料金免除」の例により記入する。
(シ)第219条の規定により団体旅客入出場票及び団体旅客乗車票を交付した場合は、「入出場票何人交付」、「乗車票何人交付」の例により記入する。
(ス)(ア)から(サ)までによるほか、必要事項を記入する。
2 団体規程第2条第18号から第20号までに規定する団体旅客に対して団体乗車券を発行する場合は、前項第1号の規定にかかわらず、旅客運賃用と料金用とを、次の各号に定めるところにより各別に発行することができる。
(1) 備考欄に「運賃用」又は「料金用」と記入する。
(2) 料金用として発行する場合の人員欄は、人員にかつこを附して記入する。
(3) 前各号以外の記入方については、前項各号の定めるところによる。
3 第124条第2項第2号、同条第3項又は第322条の規定により団体乗車券を再発行する場合は、次の各号に定めるところによるほか、第1項の規定を準用して発行するものとする。
(1) 第124条第2項第2号又は同条第3項の規定により再発行する場合
ア 旅行開始前にあつては、行程の全区間に対し、また、旅行開始後にあつては前途の乗車区間に対して発行する。
イ 旅客運賃及び料金の追収受を必要とする場合は、その追収受額を合計欄に記入し、また、払いもどしを必要とする場合は、その払いもどし額を「(払)何円」の例により領収額合計欄に記入する。
ウ 「何月何日何駅発行車種判明前途用」の例により記事欄に記入する。
(2) 第322条第1項の規定により再発行する場合
ア 前号アの規定を準用し発行する。
イ 規則第188条第1項第5号に規定する表示を記事欄に記入する。

(団体旅客入出場票等の取扱方)
第219条 指定券を必要とする団体旅客に対しては、必要に応じ、次の各号に定めるところにより団体旅客入出場票を交付することができる。
(1) 様式

 備考(1) 紙質は、上質紙64g/㎡とし、字模様の着色は、淡緑色とする。
   (2) 必要に応じ、入・出場駅欄を増設する。
(2) 発行方
 団体旅客入出場票は、当該団体乗車券の券面に表示された人員に対して、乗車船する月日、駅、列車名、座席位置、関連する団体乗車券番号その他必要事項を表示して発行し、旅客に交付する。
2 規則第86条又は同第87条の規定を適用して団体旅客運賃を収受した指定券を必要とする団体旅客に対しては、必要に応じ、当該団体旅客運賃に関連する特定都区市内又は東京山手線内について、次の各号に定めるところにより同区間内有効の団体旅客乗車票を交付することができる。ただし、指定券を必要としない団体旅客が団体旅客乗車票の交付を希望する場合は、当該団体旅客の人員が減少したときに乗降駅において、第333条第1項第1号に規定する証明を受けることを条件として交付することができる。
(1) 様式
備考(1) 紙質は、板紙560g/㎡又は上質紙127.9g/㎡とし、字模様の着色は淡赤色とする。
(2) 必要に応じ、あらかじめ有効区間を規則第189条第3号イに規定する様式を準用し、地図により表示したものを設備することができる。
(2) 発行方
 団体旅客乗車票は、当該団体乗車券の券面に表示された人員に対して、有効区間及び乗車月日を表示して発行し、旅客に交付する。

第5款 貸切乗車券の発行方

(一般用貸切乗車券の発行方)
第220条 一般用貸切乗車券は、次の各号に定めるところにより発行し、甲片は旅客に交付し、乙片は乗車券簿に添附して審査課長に提出し、丙片は控えとして保存するものとする。
(1) 旅客から発売の請求があつた駅で、貸切旅行引受書記載の全行程に対して1枚を発行する。
(2) 鉄道又は航路の貸切乗車券として発行する場合は「団体」の文字を「貸切」と、自動車の貸切乗車券として発行する場合は「団体」の文字を「自動車貸切」と訂正する。
(3) 種類欄は、第89条に規定する貸切種別の略号を記入する。
(4) 人員欄は、実際の乗車船人員を記入する。
(5) 第128条の規定により再交付するときは、第218条第1項第4号キ及び同条第3項第1号の規定を準用して記入する。
(6) 前各号のほか、第218条に規定する団体乗車券の発行方又は次条に規定する自動車専用貸切乗車券の発行方の規定に準じて発行する。

(自動車専用貸切乗車券の発行方)
第221条 自動車専用貸切乗車券は、次の各号に定めるところにより発行し、甲片は旅客に交付し、乙片は乗車券簿に添附して審査課長に提出し、丙片は控えとして保存するものとする。
(1) 車ごとに1枚を発行する。ただし、2車以上の場合で貸切行程が同一のときは、1枚で発行することができる。
(2) 種類欄は、時間制、キロ制の別を記入する。
(3) 乗車区間欄は、旅客の乗車する発着地名、おもな通過地及びそのキロを記入する。
(4) 空車回送欄は、回送区間の営業キロの合計を記入する。
(5) 車種区分欄は、大型、中型、小型の車種区分を記入する。
(6) 乗車人員欄は、実際の乗車人員を記入する。
(7) 運賃欄は、運賃、空車回送料、時間待機料、宿泊待機料、深夜早朝運行料、航送料の別に記入し、運賃割引の場合であつても割引額を控除しないで、そのまま記入する。
(8) 領収額欄は、実際の領収額を記入する。ただし、2車以上の場合で貸切行程が同一のときに1枚で発行する場合の領収額は、上段に1車あたりの領収額をかつこを附して記入し、下段に全車両分の領収額を記入する。
(9) 事業区域外を発地とする運賃については、運賃料金並びに適用方法を適用する県名を「(愛知県)」の例により記入する。
(10)記事欄の記入方法は、次による。
ア 割引又は割増等の必要事項を記入する。
イ 運賃の概算額を収受する場合は、「概算額収受。運送終了後自動車営業所で精算します。」と記入する。
2 乗車券類委託販売規則第3条第2号に規定する受託者が、自動車専用貸切乗車券を発行する場合は、自動車線旅行引受書を自動車専用貸切乗車券に添付するときに限り、記事欄に自動車線旅行引受書の発行番号と領収額欄に領収額とを記入し、その他の記入は省略することができる。

第3節 急行券の発行方

(常備急行券の発行方)
第222条 常備急行券は、次の各号に定めるところにより発行し、旅客に交付するものとする。この場合、大人小児用の急行券を小児に対して発行するときは、甲片は旅客に交付し、乙片は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 発行日付印は、第187条の規定により表面の左端に押す。
(2) 乗車月日その他の必要事項を記入する。
(3) 前号の場合、特別急行券の乗車駅及び下車駅が、同一の旅客鉄道会社が所管する駅であつて、かつ、その下車駅が、当該列車の終着駅であるときに限り、下車駅名欄にまつ線を引くことができる。
(4) 旅客の乗車区間中の座席を区間により2箇所以上指定する場合は、次に定めるところによる。
ア 表面指定の箇所に「裏面」と記入し、裏面に「東京・福島間何号車何番何席」、「福島・秋田間何号車何番何席」の例により記入する。
イ アの規定にかかわらず、新幹線用のものにあつては、裏面の指定欄に指定席の使用区間を記入する。この場合、指定席の使用区間が3区間以上となるときは、後乗列車の指定事項は余白に記入する。
ウ ア及びイの規定にかかわらず、指定券等発売規程及び団体規程に定めるところにより別に指定席券を発行する合は、券面の記入を省略し、表面余白に「」(横1.5cm、縦1cm)印を押す。
(5) 規則第57条第3項の規定により一部区間を立席又は自由席として指定席特急券を発行する場合は、次による。
ア 乗車駅及び下車駅は、実際乗降駅名を表示し、表面余白に立席又は自由席の区間を「何何間自由席」の例により記入する。
イ アの規定にかかわらず、前号イ及びウの規定を準用して発行する。
(6) 規則第57条の2の規定により乗継急行券を発売する場合は、乗継専用の急行券を使用する場合を除き、表面に規則第188条第1項第10号に規定する記号等を表示する。
(7) 規則第57条の5第1項の規定により、遅延特約の急行券(規則第211条第6号に規定する遅延特約の急行券を除く。) を発売する場合は、表面に規則第188条第1項第11号に規定する記号等を表示する。
(8) 規則第57条の5第2項の規定により編成変更特約の特別急行券を発売する場合は、表面にその旨を「編成変更特約」の例により表示する。
(9)大人小児用の急行券を小児に対して発行する場合は、急行料金額を訂正しないで、小児断線の箇所から切断する。
(注) 第4号及び第5号の規定により指定席券を発行した場合は、当該指定席券を指定席特急券又は指定席特別車両券(A)に適宜の方法により付着させること。

(準常備急行券の発行方)
第223条 準常備急行券は、次の各号に定めるところにより発行し、甲片は旅客に交付し、乙片(甲片のうち乙片の一部にまたがるものは、連続のまま)は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 発行日付印は、第187条の規定により表面の左端に押す。
(2) 乗車月日その他の必要事項を記入し、甲片の相当キロ地帯及び金額の右方から切断する。
(3) 大人小児用の急行券を小児に対して発行する場合は、急行料金額は訂正しないで、乙片と小児断片とを連続して切断する。
(4) 前条第3号から第8号までの規定(同条の注を含む。) は、準常備急行券の場合に準用する。

(車内急行券の発行方)
第224条 車内急行券は、次の各号に定めるところにより発行し、甲片は旅客に交付し、乙片(甲片のうち乙片の一部にまたがる部分は、連続のまま)は車掌区収入日報又は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 乗車駅名、発行年月日その他の必要事項を記入し、甲片の相当キロ地帯及び金額の下部から切断する。
(2) 第222条第3号から第8号までの規定は、車内急行券の場合に準用する。

第4節 特別車両・船室券の発行方

(常備特別車両・船室券の発行方)
第225条 常備特別車両・船室券(急行・特別車両券を含む。)は、次の各号に定めるところにより発行し、旅客に交付するものとする。
(1) 発行日付印は、第187条の規定により表面の左端に押す。
(2) 乗車月日その他必要事項を記入する。
(3) 第222条第3号の規定は、指定席特別車両券(A)の下車駅名を記入する場合に準用することができる。
(4) 急行・特別車両券について、一部区間を特別車両以外の座席車に乗車のものを発行する場合は、「何何間普通車」の例により記入する。
(5) 急行列車用のものを発行する場合で、急行料金について割引又は後払の取扱いをするときは、券面に割引又は後払の表示を「急行券(障)」の例により表示する。
(6) 第222条第4号、第5号及び第9号の規定(同条の注を含む。) は、特別車両券の場合に準用する。
2 前項の規定により大人小児用のものを小児に発行する場合は、料金額を訂正しないで、小児断線から切断し、甲片は旅客に交付し、乙片は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。

(準常備特別車両・船室券の発行方)
第226条 準常備特別車両・船室券(急行・特別車両券を含む。) は、次の各号に定めるところにより発行し、甲片は旅客に交付し、乙片 (甲片のうち乙片の一部にまたがる部分は、連続のまま) は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 発行日付印は、第187条の規定により表面の左端に押す。
(2) 乗車月日その他必要事項を記入し、甲片の相当金額の右方から切断する。この場合、大人小児用のものを小児に発行するときは、特別車両料金額を訂正しないで、乙片と小児断片とを連続して切断する。
(3) 前条第3号から第9号までの規定は、準常備特別車両券の場合に準用する。

(車内特別車両券の発行方)
第227条 車内特別車両券は、次の各号に定めるところにより発行し、甲片は、旅客に交付し、乙片(甲片のうち乙片の一部にまたがる部分は、連続のまま)は車掌区収入日報又は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 駅名入鋏式以外のものは、乗車駅名、下車駅名、発行年月日その他必要事項を記入し、甲片の相当金額の下部から切断する。
(2) 駅名入鋏式のものは、発行の際、相当欄に入鋏する。

第228条 削除

第5節 寝台券の発行方

(常備寝台券の発行方)
第229条 常備寝台券(急行・寝台券を含む。) は、次の各号に定めるところにより発行し、旅客に交付するものとする。この場合、急行列車用の大人小児用のものを小児に対して発行するときは、甲片は旅客に交付し、乙片は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 発行日付印は、第187条の規定により表面の左端に押す。
(2) 乗車月日その他の必要事項を記入する。
(3) 第222条第3号の規定は、常備寝台券の下車駅名を記入する場合に準用することができる。
(4) 寝台番号は、「B3 下」、「A7 上」(個室の場合は、「A2 個」) の例により記入する。
(5) 急行列車用の大人小児用のものを小児に対して発行する場合は、料金額を訂正しないで、小児断線の箇所から切断する。
(6) 急行列車用のものを発行する場合で、急行料金について割引又は後払の取扱いをするときは、券面に割引又は後払の表示を「急行券(障)」の例により表示する。
(7) 第174条第2項の規定により発行する場合の乗車駅又は下車駅は、指定席区間を含めて発行するものとし、裏面に「青森・秋田間何号車何番何席」の例により記入する。
(8) 第222条第4号及び第5号の規定(同条の注を含む。) は、常備寝台券の場合に準用する。

(準常備寝台券の発行方)
第230条 準常備寝台券(急行・寝台券を含む。) は、次の各号に定めるところにより発行し、甲片は旅客に交付し、乙片 (甲片のうち乙片の一部にまたがる部分は、連続のまま) は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 発行日付印は、第187条の規定により表面の左端に押す。
(2) 乗車月日その他の必要事項を記入し、甲片の相当段別(個室を含む。) 又は料金額の右方から切断する。
(3) 前条第3号から第8号までの規定は、準常備寝台券の場合に準用する。

第6節 座席指定券の発行方

(常備座席指定券の発行方)
第231条 常備座席指定券(急行・座席指定券を含む。)は、次の各号に定めるところにより発行し、旅客に交付するものとする。この場合、大人小児用のものを小児に対して発行するときは、甲片は旅客に交付し、乙片は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 発行日付印は、第187条の規定により表面の左端に押す。
(2) 乗車月日その他の必要事項を記入する。
(3) 第222条第3号の規定は、座席指定券の下車駅名を記入する場合に準用することができる。
(4) 大人小児用のものを小児に対して発行する場合は、料金額を訂正しないで、小児断線の箇所から切断する。
(5) 第222条第4号ア及びウ(同条の注を含む。) 並びに第225条第5号の規定は、常備座席指定券の場合に準用する。
(6) 規則第61条の2の規定により乗継座席指定券を発売する場合は、乗継専用の座席指定券を使用する場合を除き、表面に規則第188条第1項第10号に規定する記号等を表示する。

(準常備座席指定券の発行方)
第232条 準常備座席指定券は、次の各号に定めるところにより発行し、甲片は旅客に交付し、乙片(甲片のうち乙片の一部にまたがる部分は、連続のまま)は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 発行日付印は、第187条の規定により表面の左端に押す。
(2) 乗車月日その他の必要事項を記入し、甲片の相当キロ地帯及び金額の右方から切断する。
(3) 大人小児用のものを小児に対して発行する場合は、料金額を訂正しないで、小児断線の箇所から切断する。
(4) 第222条第4号ア及びウ(同条の注を含む。) 、第225条第1項第5号並びに前条第3号及び第6号の規定は、準常備座席指定券の場合に準用する。

(車内座席指定券の発行方)
第232条の2 車内座席指定券は、次の各号に定めるところにより発行し、甲片は旅客に交付し、乙片(甲片のうち乙片の一部にまたがる部分は、連続のまま)は車掌区収入日報又は乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 下車駅名、発行年月日その他の必要事項を記入し、甲片の相当金額の下部から切断する。
(2) 第222条第3号の規定は、車内座席指定券の下車駅名を記入する場合に準用することができる。
(3) 第222条第4号ア及び第231条第6号の規定は、車内座席指定券の場合に準用する。

第7節 特殊乗車券類の発行方

(クーポン乗車券類の発行方)
第233条 クーポン乗車券類の発行方は、乗車券類委託販売基準規程第9条の規定を準用する。

(特殊共通券の発行方)
第233条の2 特殊共通券の発行方は、印刷発行機規程の定めるところによる。

(特殊指定共通券の発行方)
第234条 特殊指定共通券の発行方は、指定券等発売規程の定めるところによる。ただし、第2種及び第5種のうち、団体乗車券にあつては団体規程の定めるところによる。

第8節 特別補充券の発行方

(一般用特別補充券の各欄の記入方)
第235条 出札補充券、改札補充券、料金専用補充券及び車内補充券の各欄の記入方は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事由欄は、次に掲げる略号を記入(略号が記入されている場合は、○でかこむ。) することができる。この場合、異なる種類のものを一葉として発行するときは、それぞれの略号を組み合わせて「片道特急」の例により記入する。ただし、乗車券類の代用として発行するとき及び前途の他列車に対して発行するときは、略号の後に「券」をつけるものとする。
ア 乗車券類の代用又は乗車券類の無札
(ア) 普通乗車券
片道、往復又は連続
(イ) 特別急行券
新幹線の場合
幹特急、幹特急個、幹(立)特急、幹(自)特急又は幹(特)特急
その他線区の場合
特急、特急個、(立)特急、(自)特急又は(特)特急
(ウ) 普通急行券
(エ) 連絡船急行券
船急
(オ) 自動車急行券
自急
(カ) 特別車両・船室券
Aグ、個Aグ、(自)Aグ、Bグ、船グ又は(自)船グ
(キ) 寝台券
A寝台、A寝個、B寝台又はB寝個
(ク) 急行・寝台券
特急・A寝台又は急・B寝台
(ケ) 座席指定券
(コ) 急行・座席指定券
急・座
(サ) 自動車指定券
自指
イ 別途乗車
(ア) 別途(原乗車券の発駅又は着駅を発駅として別途乗車の取扱いをする場合)
別途片道、別途往復又は別途連続
(イ) 分岐(原乗車券の発駅又は着駅以外の駅を発駅として別途乗車の取扱いをする場合)
分岐片道、分岐往復又は分岐連続
ウ 乗車券類変更
乗変 この場合、記事欄に「(自)特急に変更」の例により記入する。
エ 区間変更
(ア) 区間変更
区変
(イ) 区間変更と別途乗車
区変別
(ウ) 区間変更と乗車券の無札乗車
区変片
オ 種類変更
種変 この場合、記事欄に「(自)特急に変更」の例により記入する。
カ 指定券変更
指変
キ 第361条の規定による区間変更
事故区変
ク 第371条の規定による列車の変更
事故列変
ケ 無効の乗車券類
無効
コ 乗車券類の紛失
紛失
サ 買替
買替
シ 乗車券類の誤購入
誤購入
ス 乗車券類の誤発行
誤発行
セ 第279条第3号の規定による往復割引の取消し又は区間変更
復割取消又は区変
ソ 分割(2人以上の旅客に対して1枚で発行した乗車券類の分割又は2種類以上の乗車券類を1枚で発行した乗車券類の分割の取扱いをする場合)
(ア) 分割と同時に乗車変更の取扱いをする場合は、分割と変更の名称を組み合わせて「分割区変」の例により記入する。
(イ) 2種類以上の乗車券類を1枚で発行した乗車券類の分割の場合は、分割と乗車券類の種類とを組み合わせて「分割片道」、「分割特急」の例により記入する。
(ウ) (ア)及び(イ)以外の分割
分割
タ 多数途中下車印の押なつ汚損、損傷等
引換
チ 特別車両又は特別船室不使用の証明
不使用証
(2) 領収額欄は、次により記入する。
ア 旅客から収受した金額を記入し、記入しない欄には横にまつ線を引く。この場合、規則第26条第2号ただし書により発行する場合は、往路の収受額と復路の収受額とを各別に記入する。
イ 旅客運賃及び料金を後払扱とした場合は、発売額(現金収受分を含む。) を記入しかつこを附す。
ウ 旅客運賃又は料金を収受しないときは、横にまつ線を引く。
エ 同一行程の2人以上の旅客に対して1枚で発行したものを分割する場合は、横にまつ線を引く。ただし、原乗車券類が精算していない車内補充券のときは、概算領収額を、便宜、分割して、記入する。
(3) 収受又は変更区間欄は、次により記入する。
ア 乗車券類の代用として発行した場合はその乗車船区間を、その他の場合は無札区間又は変更区間(指定券変更の場合は、変更後の実際乗車船区間)を、買替の場合は全区間を記入する。
イ 連続乗車券として発行する場合は、運賃打切区間ごとに発行する。この場合、領収額欄は各券片ごとに相当額を記入し、記事欄には運賃打切区間を記入する。
ウ 規則第249条第2項第1号ロの規定により取り扱う場合は、原乗車券の発駅から変更着駅まで記入する。
エ 変更区間に対して、規則第86条から同第88条までの規定を適用する場合、発駅名又は着駅名以外は、「品川」の例により記入する。
オ 原乗車券類を回収しないで乗車変更の取扱いをする場合で、区間の変更の伴わないもの及び「誤発行」又は「引換」として発行する場合は、まつ線を引く。
カ 自由席特急券、普通急行券及び特別車両券(B)の場合は、「何駅から何駅まで」又は1旅客鉄道会社の駅相互発着となる場合に限り、「何駅から何kmまで」の例により記入する。
キ カの規定にかかわらず、第95条の2第2項に規定する区間に対して発行する特定特急券、第101条の3に規定する区間に対して発行する特定の特別車両券(A)、第129条の2に規定する区間に対して発行する特急券及び急行・特別車両券(A)の場合は、「何駅から何駅まで」の例により記入する。
ク 指定券の場合は、乗車船駅及び下車船駅を「何駅から何駅まで」の例により記入する。ただし乗車船駅及び下車船駅が同一の旅客鉄道会社が所管する駅であつて、かつその下車船駅が当該列車等の終着駅であるときに限り、第222条第3号の規定を準用することができる。
ケ 「誤購入」の場合は、年齢相違によるものを除いて、正当発着区間を記入する。
(4) 原券欄は、次により記入する。
ア 種別は、次の例により略号を記入する。この場合、異種類のものを1枚で発行したもの(新幹線と新幹線以外の線区を直通して運転する特別急行列車に対して1枚で発行したものを含む。) については、それぞれの略号を組み合わせて「特A寝」の例により記入する。
(ア) 片道乗車券
(イ) 往復乗車券
「往」又は「復」
(ウ) 連続乗車券
(エ) 定期乗車券
(オ) 回数乗車券
(カ) 団体乗車券
(キ) 特別急行券
幹、幹(立)、幹(自)、幹(特)、特、(立)特、(自)特又は(特)特
(ク) 普通急行券
(ケ) 連絡船急行券
船急
(コ) 自動車急行券
自急
(サ) 特別車両・船室券
Aグ、個Aグ、(自)Aグ、Bグ、船グ又は(自)船グ
(シ) 寝台券
A寝又はB寝
(ス) 座席指定券
(セ) 入場券
(ソ) 出札補充券
出補
(タ) 車内補充券
車補(車掌区の略称を「幹東京」の例により附記する。)
(チ) 改札補充券
改補
(ツ) 料金専用補充券
料補
(テ) 鉄道乗車証
乗車証
(ト) 自動車指定券
自指
イ 原乗車券が定期乗車券、回数乗車券、団体乗車券又は鉄道乗車証である場合(「無効」として取り扱う場合を除く。) 、別途乗車の場合及び原乗車券類を回収しないで乗車変更の取扱いをする場合は、原乗車券類の種類のみを記入し、その他は省略することができる。
ウ 乗車券類を紛失した旅客に対して発行する場合の記入事項は、旅客の申出による。
エ 番号は、原乗車券が連絡乗車券の場合、2人以上の旅客に対して1枚で発行した乗車券類の場合及び「事故区変」、「無効」、「不使用証」、「買替」、「誤購入」、「誤発行」、「分割」又は「引換」として発行する場合を除き、省略することができる。
オ 原乗車券類が特別補充券の場合は、次により記入する。
(ア) 「分割」として発行する場合は、原特別補充券の原券欄どおり記入する。
(イ) 月日、種類及び番号は、原特別補充券の発行月日、種類及び番号を記入する。
(ウ) 乗車変更の取扱いをしたものに対して発行する場合の区間、経由等は、全区間に対するものを記入し、記事欄には「原券何何を何何に区変」の例により初めからの変更要旨を記入する。
(エ) 「引換」又は「誤発行」の取扱いをしたものに対して発行する場合は、原特別補充券の原券欄と同一に記入し、その発行月日、番号及び事由は、記事欄に記入する。ただし、券面誤記によつて引き換えたものについては、正当なものを記入する。
(オ) (ア)から(エ)まで以外の場合は、収受又は変更区間欄によつて記入する。
カ 矢印式又は地図式乗車券の着駅は、同一方向の最遠駅を表示する。ただし、「大阪から何円まで」の例により記入することができる。
キ 着駅を共通表示した乗車券の着駅は、最遠駅を記入する。
ク 原乗車券類の旅客運賃及び料金額は、「買替」、「紛失」、「誤発行」、「誤購入」、「引換」又は規則第249条第2項第1号ロ第361条等原乗車券類の旅客運賃及び料金に関係のあるもののみを記入し、その他の場合は省略することができる。
ケ 原乗車券類の駅名が仮名表示の場合の当該駅名は、仮名により記入することができる。
コ アからケまで以外の場合で、原乗車券類を回収するときは、原乗車券どおり記入し、回収しないとき及び乗車券類の代用又は乗車券類の無札として発行するときはまつ線を引く。この場合、連絡会社線発旅客鉄道会社線着となる乗車券で旅客鉄道会社線内において区間変更の取扱いをする場合は、旅客鉄道会社線との接続駅を発駅とし、旅客鉄道会社線区間の旅客運賃額を記入することができる。
(5) 原券欄及び収受又は変更区間欄の経由は、左方から右方へ行程順に記入し、末尾に「)」をつける。ただし、記入を必要としない場合は、まつ線を引き。この場合、第186条第1項第5号を準用して記入する。
(6) 人員欄は、次により記入する。
ア 相当欄に記入する。
イ 特別車両・船室券、寝台券等大人、小児の区別のない料金によるものは、大人欄に記入する。
ウ 規則第74条の4の規定により発売する場合の不足人員分は、小児欄に「(1)」の例により記入する。
エ 記入を要しない欄には、横にまつ線を引く。
(7) 有効期間欄は、次により記入する。
ア 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び自由席特別車両・船室券として発行する場合は、相当日数を記入し、その他の場合にはまつ線を引く。
イ 有効期間が長期にわたるものは、必要に応じ、「何月何日まで」の例により記入することができる。
(8) 指定欄は、指定券の代用、指定券変更その他指定券に関連して発行する場合に、指定列車についての必要事項を記入する。
(9) 記事欄は、次により記入する。
ア 免税の旅客運賃及び料金によるものは、「免税」と記入する。
イ 小児用のもの、旅客運賃及び料金が割引若しくは後払のもの又は取扱条件に制限のあるものについては、割引若しくは後払の種別又はその要旨を記入する。この場合、急行・特別車両券、急行・寝台券又は急行・座席指定券として発行する場合で、急行料金について割引又は後払の取扱いをするときは、「急行券(障)」の例により表示する。
ウ 往復乗車券として、往路用及び復路用を1枚で発行する場合で、復路で取り扱う場合は、「かえり」と、また、往路用と復路用とを各別に発行する場合は、往路用には「ゆき」復路用には「かえり」と記入する。
エ 連続乗車券について旅客運賃打切区間ごとに発行する場合は、第1券片には「連1」と記入し、第2券片には「連2」と記入するほか、運賃打切区間を「大阪市内・伊勢市・東京都区内」の例により記入する。
オ 原乗車券に途中下車印のあるものは、最近下車駅名を記入する。
カ 「分割」として発行する場合は、「何何車掌区車補何号冊何号区変」の例により記入する。
キ 「無効」として発行する場合は、「年齢相違」、「記名人外使用」等その区分の要旨を記入するほか、増運賃又は増料金を収受したときは、全区間について収受したときは「(増)」と、一部区間について収受したときは「何何間(増)」の例により記入する。
ク 「不使用証」として発行する場合は、「満員」の例により、その事由を記入する。
ケ 「事故区変」として発行する場合は、「何何間不通」の例により、事故の区間及び要旨を記入する。
コ 第277条又は第284条の規定により変更区間を遅延特約として取り扱う場合は、「原券遅れ承知」と記入する。
サ 「引換」として発行する場合は、「多数下車」、「汚損」等その区分を記入する。
シ 発行駅以外において「誤発行」として不足額を追収受した場合は、「発駅電何号」の例により追収受依頼電報の番号を記入する。
ス 「誤購入」として発行する場合は、「類似」、「年齢相違」の例により誤購入の理由を記入する。
セ 旅客運賃及び料金を後払扱とした場合は、「何何後払証第何号、何円収受」の例により記入する。
ソ 往復割引を取り消す場合は、事由欄を「復割取消」とするときを除いて、「復割取消」と記入する。
タ 規則第57条第1項の規定により立席特急券を発行する場合は「この特急券では、おすわりになれません。」と、また、特定特急券を発行する場合は「自由席車にお乗りください。」と記入する。ただし、特に必要がないと認めた場合は、その記入を省略することができる。
チ 規則第57条の2の規定により乗継用の急行券を発行する場合(規則第61条の2の規定により乗継用の座席指定券を発行する場合を含む。)に関連する乗車券類として発行するものは、第97条の規定による表示を記入する。
ツ 規則第57条の5第2項の規定により編成変更特約の特別急行券を発売する場合は、「編成変更特約」の例により記入する。
テ 指定券に関する変更を取り扱う場合は、第255条の2第1項第1号に規定する変更内容を記入する。ただし、指定券変更により取り扱う場合は、「10/1何何1号から指変」(第282条第3項の場合は、「10/1何何3号から何何5号(自)へ」) の例により記入する。
ト 規則第58条第1項第1号イのただし書及び同第74条の4の規定により発売する場合は、「3人用個室大人1小児1使用」の例により記入する。
ナ 指定券の代用、指定券変更その他指定券に関連して発行する場合は、指定列車について必要事項を記事欄に記入する。
ニ その他必要事項を記入する。
(10)発売額計欄は、他の旅客鉄道会社に係る乗車変更の場合で、規則第249条第2項第1号ロ及び同項第2号の規定を適用する場合であつて、新たに収受した額が、券片1人当り3,000円以上のときに限り、原券欄の既収額と領収額欄の金額を合算した額を記入するものとする。
(11)コード番号は、第199条第8号の規定を準用する
(12)再掲欄は、領収額中の収受した特別車両・船室料金又は自動車及び連絡会社線の運賃又は料金を再掲する。

(一般用特別補充券の発行方)
第236条 一般用特別補充券は、次の各号に定めるところにより発行し、甲片は旅客に交付し、乙片(払いもどしの取扱いをするものを除き、旅客から回収した乗車券類とも)は別に定める改札日報、乗車券簿又は車掌区収入日報に添附して審査課長に提出し、丙片は控えとして保存するものとする。この場合、不使用証明用として発行する車内補充券は、変更終了後、旅客に交付するものとする。
(1) 出札補充券
ア 出札補充券は、次の場合に発行する。
(ア) 第191条の規定により設備のない乗車券(定期乗車券、回数乗車券、団体乗車券及び貸切乗車券を除く。) の代用として発行する場合
(イ) 規則第20条第1項ただし書及び第27条第1項の規定により他駅発の普通乗車券の代用として発行する場合
(ウ) 第192条第5項の規定により2人以上の旅客に対して1枚で発行する場合
(エ) 指定券の発売及びこれと同時に乗車変更の取扱いをする場合
(オ) 乗車券類変更及びこれに関連する乗車券類の乗車変更の取扱いをする場合
(カ) 第242条第1項第7号ウの規定により誤発行(誤計算を含む。) 、損傷及び汚損の乗車券類 (定期乗車券及び回数乗車券を除く。) の再交付をする場合
(キ) 第314条の規定により紛失した乗車券類を再発行する場合
(ク) 第378条第1項第1号の規定により誤購入の乗車券類の代用として発行する場合
イ 乗車券類の種類及び割引の種別ごとに各別に1枚を発行する。ただし、次に掲げる場合は、各別の乗車券類(同一区間内のものに限る。)に対して1枚をもつて発行することができる。
(ア) 普通乗車券と指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。)を発行する場合
(イ) 急行券と特別車両券、寝台券又は座席指定券を発行する場合
(ウ) (ア)及び(イ)に規定するほか、紛失として普通乗車券、自由席特急券、特定特急券又は自由席特別車両・船室券を発行する場合
ウ 各欄の記入方は、前条の規定によるほか、次による。
(ア) 原乗車券類を回収し、旅客運賃及び料金の払いもどしをした場合は、領収額欄に「(払)何円」の例によつて記入する。
(イ) イの(ア)により普通乗車券と指定券を1枚で発行する場合は「内料金何円」、また、普通乗車券の発駅が規則第86条から同88条までの規定が適用される場合は「乗車駅東京」の例によりそれぞれの記事欄に記入する。
(2) 改札補充券
ア 改札補充券は、第254条第2号の規定により取り扱う場合を除き、次の場合に発行する。
(ア) 乗車変更の取扱いをする場合
(イ) 別途乗車の取扱いをする場合
(ウ) 前途の他列車等用の急行券等を発行する場合
(エ) 無効の乗車券類を使用している旅客を発見した場合で、別に乗車券類を発行するとき
(オ) 旅客が誤乗区間の無賃送還中途中下車を申し出た場合で、旅客に対して乗車券類を発行するとき
(カ) 第44条第3項の規定により買替の取扱いをする場合
(キ) 第144条第4項の規定により途中下車印多数押なつのため引換発行する場合
(ク) 第192条第5項の規定により2人以上の旅客に対して1枚で発行した出札補充券、改札補充券、料金専用補充券及び車内補充券について前途区間を分割発行する場合
(ケ) 第242条第1項第7号ウの規定により誤発行(誤計算を含む。) 、損傷又は汚損の乗車券類 (定期乗車券及び回数乗車券を除く。) を発見し、再交付をする場合
(コ) 第256条第1項第1号のア及びイの規定により概算額収受の車内補充券の精算をし、前途用の乗車券類として発行する場合
(サ) 第255条第1項の規定により旅客運賃及び料金の払いもどしをし、前途用の乗車券類として発行する場合
(シ) 第314条の規定により紛失した乗車券類を再発行する場合
(ス) 第314条第2項及び第3項の規定により再収受証明書を発行する場合
(セ) 第320条第1項の規定により紛失乗車券類を発見し、旅客運賃及び料金の払いもどしをし、前途用の乗車券類として発行する場合
(ソ) 第331条第2項第2号イの規定により急行券を発行替えする場合
(タ) 第361条の規定により他経路乗車の取扱いをする場合
(チ) 第378条第1項第2号の規定により誤購入の乗車券類を精算し、前途用の乗車券類として発行する場合
(ツ) 第401条第2項の規定により普通手回り品料金を収受し、普通手回り品切符の代用として発行する場合
イ 乗車券類の種類及び割引の種別ごとに1枚を発行する。ただし、普通乗車券と指定券を発行する場合、急行券と特別車両券、寝台券又は座席指定券として発行する場合、紛失として発行する場合及び再収受証明書として発行する場合は、各別の乗車券類に対して1枚をもつて発行することができる。
ウ 第192条第5項の規定により2人以上の旅客に対して発行する場合は、1枚をもつて発行することができる。
エ 増運賃又は増料金を収受する区間とその他の区間とにまたがる場合は、1枚を発行する。
オ 往復割引普通乗車券を所持する旅客に対して、第279条第2号の規定により、区間変更の取扱いをする場合は、往路用と復路用とを各別に発行する。
カ 各欄の記入方は、前条の規定によるほか、次による。
(ア) アの(ケ)の規定により発行する場合は、領収額欄に実際に収受した額を記入(過剰額を生ずるときは、横にまつ線を引く。) し、記事欄にその内訳を旅客運賃及び料金、増運賃及び増料金並びに手数料を区分のうえ記入 (過剰額を生ずるときは、「何円払いもどしずみ」の例により記入) し、その他の必要事項 (発行月日及び発行駅を除く。) は、その車内補充券のとおり記入する。この場合は、記事欄に「何何車掌区車補何号冊何号精算前途用」の例により記入する。
(イ) アの(ソ)の規定により発行する場合は、事由欄に「乗継取消」と記入し、収受又は変更区間欄はまつ線を引く。
(ウ) 再収受証明書として発行する場合は、事由欄に「再収受証明」と、記事欄に旅客運賃及び料金を収受した帳票の種別、番号及び有効期限を次の例によつて記入するほか、各欄は「紛失」の場合に準じて記入する。この場合、領収額欄は、正当領収額をかつこを附して記入する。
a 概算額を収受した車内補充券である場合は、「何何車掌区車補何号冊何号精算」
b 改札日報であるときは、「日報何ページ」
c 有効期限は、「何年何月何日まで有効」
(エ) アの(タ)の規定により発行する場合で過剰額を払いもどしたときは、記事欄に「何円払いもどしずみ」の例により記入する。
(オ) イの規定により2種類以上の乗車券類に対して1枚を発行する場合は、記事欄に「片道券・急券共」の例により発行した乗車券類の種別を記入する。
(カ) 普通手回り品料金を収受する場合の事由欄は、「手回り品」と記入し、記事欄は、「何個下車前途無効」と記入する。
(3) 料金専用補充券
ア 料金専用補充券は、次の場合に発行する。
(ア) 自駅に設備のない乗車券類(普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、団体乗車券及び貸切乗車券を除く。) の代用として発行する場合
(イ) 第192条第5項の規定により2人以上の旅客に対して1枚で発行する場合
イ 乗車券類の種類及び割引の種別ごとに各別に1枚を発行する。ただし、急行券と特別車両券、寝台券又は座席指定券を発行する場合は、各別の乗車券類(同一区間のものに限る。) に対して1枚をもつて発行することができる。
ウ 各欄は、前条の規定によるほか、次により記入する。
(ア) 事由欄は、略号の上部に○をつける。
(イ) 指定欄は、指定列車についての必要事項を指定1欄に記入し、記入しない欄には横にまつ線を引く。この場合、2個列車以上指定するときは、先乗列車の指定事項を指定1欄に記入し、後乗列車の指定事項は指定2欄に記入する。
(4) 車内補充券
ア 車内補充券は、次の場合に発行する。
(ア) 乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を購入しないで乗車船した旅客に対して乗車券類を発行する場合
(イ) 第2号アの(ア)から(ク)まで及び(ソ)に規定する場合
(ウ) 第314条の規定により紛失した乗車券類を再発行する場合
(エ) 第370条の2第1項の規定により不使用証明書を発行する場合
(オ) 第378条第1項第3号の規定により誤購入の乗車券類に対して旅客運賃及び料金の不足額を収受し、前途用の乗車券類として発行する場合
(カ) 第401条第2項の規定により普通手回り品料金を収受し、普通手回り品切符の代用として発行する場合
イ 乗車券類の種類、割引の種別又は普通手回り品切符ごとに1枚を発行する。ただし、次の場合は、各別の乗車券類に対して1枚をもつて発行することができる。
(ア) 無札旅客に対して、増運賃又は増料金を収受しないで発行する場合の普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券及び座席指定券
(イ) 普通乗車券と指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券及び急行・座席指定券を含む。)
(ウ) 急行券と特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券
(エ) (イ)及び(ウ)に規定するほか、紛失として普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を発行する場合
ウ 概算額を収受する場合であつても、免税又は割引の旅客運賃及び料金を収受する場合は、免税の相当証明書又は割引証を回収する。
エ 第2号のウからオまでの規定は、車内補充券の場合に準用する。
オ 往復乗車又は連続乗車する旅客に対して「無札」、「紛失」、「買替」、「誤購入」、「誤発行」又は「引換」の取扱いをする場合及び普通乗車券を所持する旅客に対して、区間変更と同時にこれに連続する区間につき別途乗車の取扱い又は無札乗車と同時にこれに連続する区間の乗車券につき区間変更の取扱いをする場合は、それぞれ1枚で発行することができる。
カ 精算していない車内補充券を所持している旅客に対し、さらに車内補充券を発行する場合は、原車内補充券の甲片の記事欄に「何何車掌区車補何号冊何号発行」の例により、新車内補充券の記事欄に「原車補何何車掌区何号冊何号精算未了」の例により記入し、2枚とも旅客に交付する。
キ 第44条の規定による買替の請求があつた場合で、過剰額を生ずるときは、領収額欄に横にまつ線を引き、記事欄に「何円払いもどしを要す」の例により記入する。
ク 各欄の記入方は、前条の規定によるほか、次による。
(ア) 概算額を収受した場合の領収額欄は、その収受金額を記入し、記事欄に「概算」と記入するほか、収受金額を漢字で「(壱千参百円)」の例により記入する。
(イ) 原券欄及び収受又は変更区間欄を記入する場合で、規則第86条第2号の規定により横浜市内発とするものにあつては、発駅名を「横浜市内」と記入することができる。
(ウ) イの規定により2種類以上の乗車券類に対して1枚を発行する場合で、普通乗車券の発駅が規則第86条から同第88条までの規定が適用されるときは、「乗車駅東京」の例により記事欄に記入する。
(エ) 無札及び不正使用の旅客から指定券に対する料金を収受する場合、指定券変更として発行する場合は、「何号車何番何席」の例によりその指定番号を記入する。
(オ) 矢印式、地図式又は金額式乗車券で区間変更の取扱いをする場合及び金額式乗車券を所持している旅客に対して「買替」の取扱いをする場合の原券欄の記入は、原乗車券の発駅名と旅客運賃額のみとし、その他は省略することができる。
(カ) 自由席特急券から指定席特急券への指定券変更(乗車区間が変更とならない場合に限る。) の取扱いをする場合は、原券欄、変更区間欄及び記事欄の記入を省略し、当該各欄にまつ線を引いて発行することができる。
(キ) 普通手回り品料金を収受する場合の事由欄は、「手回り品」と記入し、記事欄は、「何個下車前途無効」と記入する。

(地図式特殊区間用特別補充券の発行方)
第237条 地図式特殊区間用特別補充券は、一般用特別補充券の代用として、次の各号に定めるところにより発行し、甲片は旅客に交付し、乙片は車掌区収入日報に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 発行する場合は、車内補充券に準ずる。
(2) 事由、領収額、乗車区間等の必要事項を相当欄に入鋏する。ただし、券面に表示された区間(以下この号において「券面区間」という。) 内において発行する場合で、次の各号の1に該当するとき (券面区間内を通過となるときを除く。) は、その必要事項を記事欄に記入する。
ア 原乗車券の発着区間が券面区間外にあつて、券面区間内にわたつて発行するとき
イ 原乗車券の発着区間が券面区間内にあつて、券面区間内から券面区間外にわたつて発行するとき
ウ 原乗車券の発着区間が券面区間内から券面区間外にまたがつている場合に、券面区間内から券面区間外にわたつて発行するとき
エ 原乗車券の発着区間が券面区間外から券面区間内にまたがつている場合で、その券面区間外から券面区間内にわたつて発行するとき
オ その他必要事項を表示する相当欄のないとき
(3) 原乗車券は、回収しないで、券面中央に入鋏(定期乗車券等入鋏できないもの及び別途乗車をした場合のものを除く。) して着駅又は精算駅に提出させる。ただし、「引換」、「分割」、「無効」等の事由で発行する場合は、原乗車券は、回収する。
(4) 原乗車券の表示方は、次による。
ア 種類
 原乗車券が、普通乗車券又は回数乗車券の場合に限つて相当箇所に入鋏する。
イ 区間
 駅名に入鋏する。ただし、券面に印刷のない駅名は、「原発何何」又は「原着何何」の例により記入する。また、紛失の場合で、旅客運賃収受区間が原乗車券の券面区間と同一のときは、入鋏を省略することができる。
ウ 経由
 必要のあるものは、相当駅名に入鋏するか、又は「原券何何経由」の例により記入する。
エ 方向
 原券方面欄相当箇所に入鋏する。ただし、区変又はイの後段に規定する紛失の場合は、入鋏を省略することができる。
(5) 収受又は変更区間の表示方は、次による。
ア 区間
(ア) 相当駅名の○印に入鋏する。ただし、無札、原乗車券面区間の入鋏を省略した場合の紛失又は別途乗車のときは、変更開始駅又は旅行開始駅は、相当駅名に入鋏する。
(イ) 普通乗車券、自由席特急券、普通急行券又は自由席特別車両券(A)若しくは自由席特別車両券(B)により規則第249条第2項(第1号イを除く。) の規定による区間変更の場合の変更開始駅の入鋏は、省略することができる。
イ 経由
 必要のあるものは、相当駅の○印に入鋏する。
ウ 小児
 所定欄に入鋏する。
(6) 発行日付は、日付欄の相当箇所に入鋏する。ただし、年及び月は、表示しない。
(7) 有効期間は、有効期間欄の該当箇所に入鋏する。ただし、発行当日限り有効のものは、入鋏による表示をしない。
(8) 領収額の表示方は、次による。
ア 領収額欄の相当箇所に入鋏する。ただし、領収額が多額のため相当欄がない場合及び概算額収受の場合は、記事欄の「円)」 の左方に漢字で記入(左方頭部をかつこでとじる。) のうえ、認印を押す。
イ 旅客運賃及び料金を収受しないで発行する場合は、領収額なし欄に入鋏する。
(9) 概算欄は、概算額を収受した場合に相当箇所に入鋏する。
(10)発行事由は、相当箇所に入鋏する。ただし、区間変更又は定期乗車券、回数乗車券で別途片道の場合は、入鋏しない。
(11)前各号のほかは、車内補充券の発行方の規定を準用する。

(駅名式特殊区間用特別補充券の発行方)
第238条 駅名式特殊区間用特別補充券は、一般用特別補充券の代用として、次の各号に定めるところにより発行し、甲片は旅客に交付し、乙片は車掌区収入日報に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 発行する場合は、車内補充券に準ずる。
(2) 事由、領収額、乗車区間等の必要事項を相当欄に入鋏する。ただし、券面に表示された区間(以下この号において「券面区間」という。) 内において発行する場合で、次の各号の1に該当するとき (券面区間内を通過となる場合を除く。) は、その必要事項を記事欄に記入する。
ア 原乗車券の発着区間が券面区間外にあつて、券面区間内にわたつて発行するとき
イ 原乗車券の発着区間が券面区間内にあつて、券面区間内から券面区間外にわたつて発行するとき
ウ 原乗車券の発着区間が券面区間内から券面区間外にまたがつている場合で、券面区間内からその券面区間外にわたつて発行するとき
エ 原乗車券の発着区間が券面区間外から券面区間内にまたがつている場合で、その券面区間外から券面区間内にわたつて発行するとき
オ その他必要事項を表示する相当欄のないとき
(3) 原乗車券類は、次のものを除いて、回収する。
ア 定期乗車券、鉄道乗車証等回収するとその後の乗車船にさしつかえるもの
イ 別途乗車のうち、原乗車券の着駅が車内補充券の券面区間外になるため、回収すると事後の取扱いに支障をきたすもの。この場合は、記事欄に「不回収」と明記するとともに、原乗車券中央に入鋏する。
ウ 未精算の車内補充券(分割の取扱いをする場合を除く。)
エ 分岐線への別途乗車
オ 不使用証として発行のとき
(4) 大人、小児又は割引のものは、各別に発行する。
(5) 駅名式特殊区間用特別補充券で発行が困難なものは、駅又は前途の車掌に引き継ぐ。
(6) 原乗車券の表示方は、原乗車券が普通乗車券又は回数乗車券の場合にだけ相当欄に入鋏する。ただし、分岐片道、分岐往復、分岐連続又は不使用証として発行する場合を除く。
(7) 収受又は変更区間の表示方は、次による。
ア 区間
(ア) 収受又は変更開始駅は、「駅から」欄のわく内相当駅名の中央に、収受又は変更着駅は相当駅名の右の「まで」欄に入鋏する。ただし、普通乗車券による区間変更の場合で、原乗車券の着駅が特定都区市内と表示されているものは、変更開始駅を「大阪市内」の例により特定都区市内として入鋏する。
(イ) 普通乗車券による区間変更の場合は、その原乗車券の発駅を「駅から」欄のわく内相当駅名の左寄りに入鋏する。
(ウ) 原乗車券が矢印式及び地図式の場合は、その変更方向の最遠駅とする。
イ 経由
 経由欄を設けた場合は、必要のときに限つて相当欄に入鋏する。
ウ 小児
 所定欄に入鋏する。
(8) 発行日付は、日付欄の相当箇所に入鋏する。この場合、年及び月の表示はしない。
(9) 有効期間は、相当欄の相当箇所に入鋏する。ただし、当日限り有効の場合は、入鋏による表示をしない。また、様式中、有効2日の表示がないものは、有効2日に限り、入鋏しない。
(10)領収額の表示方は、次による。
ア 領収額欄のわく内相当箇所に入鋏する。ただし、領収額が多額のため相当欄がない場合及び概算額収受の場合は、記事欄の「円)」の左方に漢字で記入(左方頭部をかつこでとじる。) のうえ、認印を押す。
イ 旅客運賃及び料金を収受しないで発行する場合は、領収額なし欄に入鋏する。
(11)記事欄の表示方は、次による。
ア 往復用として発行する場合は、「往復」と記入する。この場合、復路で発行するときは「(かえり)」 と記入する。
イ 同行の2人以上に対して1枚で発行する場合は、大人のときは「大人2人」、小児のときは小児欄に入鋏するとともに「小児2人」の例により記入する。
ウ 旅客運賃が割引又は後払のものは、「(学)」又は「原券(学)」の例により記入する。
エ 普通乗車券による区間変更のもので原乗車券の発駅が駅名欄にない場合は、その発駅を「原発何駅」の例により記入する。
オ 区間変更を取り扱う場合は、「原券何何間」の例により記入する。
カ 原乗車券の発行日と車内補充券の発行日とが異なる場合は、「(原)何月何日」の例により記入する。
キ 収受又は変更開始駅、変更着駅が駅名欄にない場合は、「発駅何」の例により記入する。
ク 概算額収受の場合で原乗車券のあるもの又は誤購入、不使用証若しくは紛失のものは、車内補充券の原乗車券欄に記入する必要事項を、車内補充券の記入方に準じて記入する。
ケ 事由欄にない事由のものを取り扱う場合は、「区変別」の例により記入する。
コ 自由席特急券、普通急行券(自由席に対して発行する急行・特別車両券を含む。) 又は自由席特別車両券(B)の代用として発行する場合は、当該1旅客鉄道会社の駅相互発着となるときに限り「何駅から何駅まで」の例により記入する。
(12)発行事由は、相当箇所に入鋏する。ただし、区間変更、定期乗車券又は回数乗車券で別途片道の場合は、入鋏しない。
(13)前各号のほかは、車内補充券の発行方の規定を準用する。

(乗車変更専用特別補充券の発行方)
第239条 乗車変更専用特別補充券は、一般用特別補充券の代用として、次の各号に定めるところにより発行し、甲片(硬券式のものを大人に発行する場合は、乙片は連続のまま)は旅客に交付して、原乗車券類とともに所持させ、乙片は車掌区収入日報、乗車券簿又は改札日報に添附して審査課長に提出するものとする。
(1) 区間変更用
ア 硬券式
(ア) 発行日付印は、第187条の規定により表面の左端に押す。
(イ) 小児に発行する場合は、小児断線の箇所から切断する。
イ 軟券式
(ア) 旅客1人に対して1枚を発行する。
(イ) 有効期間及び発行年月日を記入する。
ウ 急行列車用
 急行列車用の発行方は、車内補充券の発行方を準用する。
(2) 種類変更用
 種類変更用の発行方は、車内急行券の発行方を準用する。
(3) 別途乗車復路用
ア 硬券式のもの
(ア) 発行日付印は、第187条の規定により表面の左端に押す。
(イ) 小児に発行する場合は、小児断線の箇所から切断する。
イ 軟券式のもの
(ア) 旅客1人に対して1枚を発行する。
(イ) 発行年月日を記入する。

第6章 乗車券類の改札及び回収

第1節 通則

(乗車券類の改札をする箇所)
第240条 乗車券類の改札は、旅客の入場又は出場の際(駅員無配置駅では、乗降の際)その箇所で、及び列車等内でしなければならない。
2 列車内で乗車券類を改札する区間は、運輸の状況によつて、車掌区長(管理所長、運輸区長、車掌所長及び車掌区長の業務を行う駅長を含む。以下同じ。) が指定するものとする。
3 前各項の規定によるほか、社長が必要と認める場合は、その指定する箇所で乗車券類の改札をしなければならない。

(乗車券類の改札の目的及び方法)
第241条 乗車券類の改札は、旅客が適切な旅行のできるよう発車時刻、乗車列車、乗換駅等その旅行に必要な事項について案内するとともに、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
(1) 乗車券類の発着駅名、日付、有効期間、途中下車印等を確認する。
(2) 使用者に対し特別の制限のある乗車券類については、その使用資格者であることを確認する。
2 団体旅客及び貸切旅客の乗降駅では、引率者と立会いのうえ、その人員を確認しなければならない。

(乗車券類改札の場合の処理方)
第242条 乗車券類の改札をした場合は、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 旅行開始又は使用開始の際は、定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)、団体乗車券、貸切乗車券、寝台券及び座席指定券を除き、その券面(規則第184条第5項に規定する普通乗車券と急行券とを連続したものについてはそれぞれの券面)に入鋏する。
(2) 列車等内で改札をした場合は、乗車券類(定期乗車券を除く。) 面の文字等をそこなわないように入鋏する。
(3) 途中下車の場合は、第144条の規定によつて処理する。
(4) 使用を終えたもの及び無効のものを発見した場合は、これを回収して審査課長に提出する。
(5) 乗車券類に対して、誤つて入鋏した場合又は誤入鋏の事実を発見した場合は、その券片の裏面に「誤入鋏」と記入して証明する。この場合、誤つて入鋏した駅又は誤入鋏の事実を発見した駅において、その証明をするいとまのないときは、乗務員にその旨を通知する。
(6) 駅又は乗務員において誤扱いによるものと認められる無入鋏の乗車券を発見した場合は、「何駅代」の例により記入証明し、入鋏する。
(7) 日付印の誤なつ、券面表示事項の誤記入、補充乗車券等の誤切断、旅客運賃及び料金の誤計算その他誤発行した乗車券類又は損傷し若しくは汚損した乗車券類を発見した場合で、当該乗車券類が有効なものであるときは、次によつて取り扱う。
ア 定期乗車券又は回数乗車券
 定期乗車券又は回数乗車券の発行駅(損傷し、又は汚損した回数乗車券(急行回数乗車券を除く。)については、適宜の駅)において、これと引換えに、第212条又は第217条の規定によつて再交付する。この場合、発行駅以外の駅又は乗務員において発見したものであるときは、損傷し、又は汚損した回数乗車券であるときを除いて、発行駅にその要旨を通知する。
イ 団体乗車券又は貸切乗車券
 発見した駅又は乗務員において券面にその要旨を証明して交付する。この場合、団体乗車券又は貸切乗車券の発行駅以外の駅又は乗務員において、旅客運賃及び料金の誤計算を発見したときは、次によつて取り扱うほか、発行駅にその要旨を通知する。
(ア) 旅客運賃及び料金の収受を必要とするときは、途中駅にあつては改札補充券、車船内にあつては車内補充券を発行し、また、着駅にあつては改札日報によつて処理する。
(イ) 旅客運賃及び料金の払いもどしを必要とするときは、券面にその要旨を証明して交付し、着駅において改札払いもどしの取扱いを受けさせる。
ウ その他の乗車券類
 発見した駅又は乗務員において回収し、前途を乗車船するものに対しては、当該乗車券類の発行駅においては出札補充券又は改札補充券、発行駅以外の駅においては改札補充券、車船内においては車内補充券を交付する。この場合、イの後段の規定を準用する。
(注1) 団体旅客入出場票又は団体旅客乗車票は、使用を終えたときは、これを回収する。
(注2) 第222条第4号及び第5号、第223条第4号、第225条第6号、第226条第3号、第229条第8号、第230条第3号、第231条第5号並びに第232条第4号の規定により発行した指定席券は、指定席特急券、指定席特別車両券(A)、寝台券又は座席指定券と同時にこれを回収する。
2 自動車線回数定期乗車券の改札の入鋏については、社長が定める。
3 第1項第1号及び第2号の鋏痕は、社長が指定するものとする。

(証明書の確認)
第243条 割引の旅客運賃及び料金による乗車券類又は通学定期乗車券若しくは自動車線通学回数定期乗車券を所持する旅客に対しては、必要に応じ、所定の証明書を確認しなければならない。
2 前項の場合、旅客が証明書の呈示をしないときは、資格者であることを確かめることができる場合のほか、規則第264条同第265条又は同第267条の規定による不正使用の旅客として取り扱わなければならない。

(証明書類不正使用の場合の報告方)
第244条 割引の旅客運賃及び料金による乗車券類又は通学定期乗車券若しくは自動車線通学回数定期乗車券を所持する旅客がその証明書を呈示しない場合又はこれらの割引証及び割引乗車券類を他人が使用した場合等正規に反した事実を発見したときは、軽微のものを除き、その記名人又は使用者の住所、氏名、発行者氏名、発見月日、旅客運賃割引証の番号等その要旨を本社に報告しなければならない。

(回収した乗車券類の処理方)
第245条 旅客から回収した乗車券類は、別に定めるところにより、審査課長に送付しなければならない。この場合、有効期間内の定期乗車券を回収したときは、第196条第2項に規定する無効印を押すものとする。

第2節 乗車券の改札及び回収

(普通乗車券及び回数乗車券改札の場合の入鋏方)
第246条 普通乗車券及び回数乗車券に対しては、旅行開始の際、次の各号に定める箇所に入鋏しなければならない。ただし、自動車線において、別に指定した区間については、入鋏を要しない。
(1) 相互式片道乗車券、駅名固定式車内片道乗車券、普通回数乗車券及び急行回数乗車券は、自駅名の下部(券面に表示された中間の駅から旅行を開始するときは、着駅と反対側の駅名の下部)。ただし、普通回数乗車券を2人以上で同時に使用する場合は、自駅名の横又は着駅と反対側の駅名の横に入鋏することができる。
(2) 準常備片道乗車券及び準常備往復乗車券は、右方上部
(3) 片道乗車券の代用として発行した特別補充券に対しては、下部
(4) 自動車線特殊回数乗車券で下車の際まで所持させるものに対しては、同時に使用した券片数に相当する券面下部の数字欄
(5) 前各号以外の乗車券は、下部右方。ただし、これによりがたい場合は、上部又は左方
2 往復乗車券又は連続乗車券の代用として1枚で発行した出札補充券、改札補充券及び車内補充券は、往路若しくは復路の発駅又は旅客運賃計算上発駅となる駅において入鋏しなければならない。

(併用乗車券の入鋏方)
第247条 連続した2区間以上の乗車券を併用して乗車船する場合の入鋏方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 旅行開始駅では、最初の区間に対する乗車券にだけ入鋏し、その他の区間に対する乗車券は、そのまま旅客に所持させる。
(2) 車船内では、改札をした区間に対する乗車券にだけ入鋏する。
(3) 前各号の乗車券を旅行終了駅で回収した場合は、旅行開始駅の入鋏又は改札鋏痕のない乗車券に対して、便宜入鋏する。
2 2区間以上の乗車券を併用して乗車船する旅客が、第2券片区間で途中下車をする場合は、当該下車駅で第1券片を回収のうえ、第2券片に入鋏し、裏面に「何駅代」の例により記入し、これに駅名小印を押さなければならない。第3券片以下の区間で途中下車をする場合も、この例によるものとする。
3 規則第20条第1項第2号又は同第247条の規定によつて発売した普通乗車券を使用して当該券片区間の駅に下車船した場合で原乗車券を回収することができないときは、第271条第1項第1号及び同項第2号の規定によつて取り扱つたものであるときを除き、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 第271条第1項第3号の規定によつて取り扱つたものであるときは、原乗車券に表示された「何駅分岐」の箇所に途中下車印を押す。
(2) 前号以外のときは、原乗車券の券面に「何駅代」の例により記入し、駅名小印を押す。

(回収した定期乗車券の返付)
第248条 記名人以外の旅客が使用したため回収した定期乗車券であつて、記名人の責任とならない事由によることが明らかになつたものは、その有効期間内である場合に限り、記名人の請求によつてこれを返すことができる。
2 前項の場合は、その事由を記入した返還請求書を提出させなければならない。

(定期乗車券返還請求書の取扱方)
第249条 前条の規定によつて記名人から収受した返還請求書は、改札日報に添附して審査課長に提出するものとする。ただし、回収した定期乗車券を既に審査課長に提出ずみである場合は、これを審査課長に回付して、その定期乗車券の返付の手続きをとらなければならない。

(定期乗車券拾得の届出があつた場合の処理方)
第250条 定期乗車券の拾得の届出があつた場合は、遺失物取扱基準規程(昭和 年 月達第 号。以下「遺失物規程」という。) によるほか、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 拾得の届出があつた場合又は他駅から回付を受けた場合は、遅滞なく記名人に通知して返付する。
(2) 前号の回付の取扱い等については、別に定める。

第3節 急行券の改札及び回収

(急行券改札の場合の入鋏及び回収)
第251条 急行券は、旅客がこれを使用して急行列車又は急行自動車に乗車する際、次の各号に定める箇所に入鋏しなければならない。ただし、指定急行券は、入鋏を省略することができる。
(1) 準常備急行券は、下部中央
(2) 急行券の代用として発行した特別補充券は、下部
(3) 前各号以外の急行券は、下部右方
2 第97条第2項第1号の規定により発売した乗継請求の表示のある急行券は、規則第234条の規定にかかわらず、乗継駅において回収しない。

第4節 特別車両・船室券の改札及び回収

(特別車両・船室券改札の場合の入鋏方)
第252条 特別車両・船室券は、特別車両又は特別船室に乗車の際、次の各号に定める箇所に入鋏しなければならない。ただし、指定特別車両・船室券は、入鋏を省略することができる。
(1) 準常備特別車両・船室券は、下部中央
(2) 特別車両・船室券の代用として発行した特別補充券は、下部
(3) 前各号以外の特別車両・船室券は、下部右方

第5節 寝台券の改札

(寝台券と乗車券との照合)
第253条 乗務員は、寝台利用旅客を当該寝台に案内する際は、寝台券(急行・寝台券を含む。) を確認するほか、乗車券もあわせて確認するものとする。この場合、確認の証として乗車券の表面に、次に掲げる証印を押すものとする。

 備考 証印の寸法は、必要により、車掌区長において適宜変更することができる。

第6節 座席指定券の改札

(座席指定券改札の場合の入鋏方)
第253条の2 社長が必要と認める場合は、座席指定券に対し、旅客がこれを使用して乗車する際、その下部右方(座席指定券の代用として発行した特別補充券に対しては、下部)に入鋏させることができる。

第7章 乗車変更等の取扱方

第1節 通則

(旅客運賃及び料金の追収受の取扱方)
第254条 旅客運賃及び料金又は増運賃及び増料金を追収受した場合は、旅客営業に関する基準規程等に定める場合を除いて、旅客の所持する乗車券類を回収し、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 発駅、途中駅又は車船内の場合は、特別補充券を発行する。
(2) 着駅の場合は、改札日報によつて処理する。この場合、旅客から領収証の請求を受けたときは、領収証を発行して交付しなければならない。

(旅客運賃及び料金の払いもどしの取扱方)
第255条 旅客運賃及び料金の払いもどしは、別に定める場合を除いて、旅客からその請求を受けた駅において、乗車券類、再収受証明書、不使用証明書又は不乗証明書と引換えにその取扱いをするものとする。この場合、発駅又は途中駅において払いもどしの取扱いをして、前途の乗車船をさせる場合は、改札補充券を発行し、乗車券の代用として旅客に交付するものとする。
2 前項の場合で、乗継時間が少ないとき又は手もと金が不足のため払いもどしの取扱いをすることができないときは、乗車券類の券面に申出月日及び事由を略記して、これを証明のうえ、任意の駅で払いもどしを受けさせることができる。
3 第1項の場合で、旅客運賃及び料金の払いもどし駅が駅員無配置駅に該当する場合で、旅客から特にそのもより駅以外の駅での払いもどし方の申出があつたときは、当該駅において、事実を確認のうえ、これに応ずることができる。この場合、事前に車船内において乗務員にその申出があつたときは、その事実を確認し、当該乗車券類の券面に払いもどし事由及び申出月日を記入証明するものとする。

(乗車変更、払いもどし等の場合における乗車券類の取扱方)
第255条の2 2種類以上の乗車券類を1葉とした乗車券類について、乗車変更、払いもどし等の取扱いをする場合で、乗車券類の種類ごとに取扱いを異にするときは、その取扱いを異にするものごとに特別補充券を分割(急行・特別車両券、急行・寝台券及び急行・座席指定券については、一部を払いもどしする場合を除き、1葉で発行する。) として発行し処理するものとする。ただし、次の各号に定めるところにより処理することができる。
(1) 2種類以上の乗車券類の一部又は全部のものについて乗車変更の取扱いをする場合
 原乗車券類を回収し、変更用として新たに所要の乗車券類を発行して旅客に交付するとともに、回収した乗車券類の券面には、次に掲げる表示をして記入証明し、新たに発行する乗車券類の表面には「乗変何円収受」の例により赤書きして証明し、出札払いもどしの取扱いをする。この場合、急行・特別車両券、急行・寝台券又は急行・座席指定券として発行する場合で、急行料金について割引又は後払の取扱いをするときは、「急行券(障)」の例により表示する。

(注) 指定券に関する乗車券類変更の取扱いをする場合で、原指定券に表示された列車等の前日又は当日に取り扱うときは、「乗変何円収受出発日2日以内に変更」の例により、その変更内容を記入する。
(2) 2種類以上の乗車券類の一部のものについて払いもどしの取扱いをする場合
 原乗車券類を回収し、旅客が使用を希望する乗車券類について、種類別に特別補充券を分割として発行(記事欄にその要旨を「10/1都区内・名古屋旅行見合何円払いもどしずみ」の例により記入する。) し、旅客に交付する。この場合、回収した乗車券類の裏面には旅客に交付した乗車券類の要旨を「10/1特急券分割何号冊何号発行」の例により記入し、改札払いもどしの取扱いをする。
(3) 前各号以外の取扱いをする場合
 前各号の規定を準用して取り扱う。
2 前項の規定は、前項以外の乗車券類の乗車券類変更の取扱いをする場合に準用する。

(車内補充券の精算の取扱方)
第256条 車内補充券を精算するときは、車内補充券の精算欄に必要事項を記入し、駅名小印を押したうえ、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 途中駅で精算する場合
ア 概算領収額に不足額があるときは、その不足額を収受し、その車内補充券と引換えに前途用として新たに改札補充券を交付する。この場合、回収した車内補充券は、改札補充券の乙片とともに相当処理する。
イ 概算領収額に過剰額があるときは、その過剰額を払いもどし、その車内補充券と引換えに、前途用として新たに改札補充券を交付する。この場合、回収した車内補充券は、払いもどし証票として処理する。過剰額があつても、払いもどしの請求権を放棄したものであるときは、その記事欄にその旨を記入し、駅名小印を押し、そのまま前途の乗車船に使用させる。
ウ 概算領収額に過不足額のないときは、差引過不足欄にまつ線を引き、前途の乗車船に使用させる。
エ 往復の車内補充券に対して往路の着駅で精算するときは、アからウまでによつて処理する。
(2) 着駅で精算する場合
ア 概算領収額に不足額があるときは、その不足額を収受して改札日報に計上し、車内補充券を回収する。この場合、回収した車内補充券は、改札日報に添附して審査課長に提出する。
イ 概算領収額に過剰額があるときは、その車内補充券と引換えに、これを払いもどす。この場合、回収した車内補充券は、払いもどし証票として処理する。過剰額があつても、払いもどしの請求権を放棄したものであるときは、その記事欄にその旨を記入し、改札日報に添附して審査課長に提出する。
ウ 概算領収額に過不足額のないときは、差引過不足欄にまつ線を引き、改札日報に添附して審査課長に提出する。
(注) 精算欄に誤記をした場合は、相当の訂正をしたうえ、駅名小印を押すこと。
2 自動車営業所において、自動車専用貸切乗車券を精算するときは、自動車専用貸切乗車券の裏面に、追収受又は払いもどし月日及び金額を記入し、駅名小印を押すほか、前項第2号の規定に準じて処理するものとする。ただし、概算領収額に過不足のないときは、自動車専用貸切乗車券の裏面に「無過不足」の例により記入し、駅名小印を押す。

(車内補充券の発行のいとまのない場合の取扱方)
第257条 乗務員が車内補充券を発行する場合で、その発行のいとまのないときは、旅客の途中下車駅又は着駅にその旨の引継ぎをしなければならない。この場合は、第254条の規定によつて処理するものとする。

(指定券変更等を行う場合の取扱方)
第258条 駅において、指定券変更又は指定券について料金の払いもどしの申出があつた場合は、指定券等発売規程に定める場合を除き、販売センターに連絡のうえ、これを行うものとする。
2 車船内において、指定券変更の取扱いをした場合で、指定席又は寝台に空席が生じたときは、必要により適宜の方法をもつて販売センターに連絡するものとする。

(追収受又は払いもどしの場合の旅客運賃及び、料金の計算方)
第259条 乗車券類に対する旅客運賃及び料金の追収受又は払いもどしをする場合は、各券片ごとに計算するものとする。ただし、団体乗車券又は貸切乗車券に対しては、1口ごとに旅客運賃及び料金の追収受又は払いもどしをする。

(乗車変更等の場合の旅客運賃及び料金の計算方)
第259条の2 乗車変更等の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算については、別に定める場合を除き、乗車券類の発売の際の旅客運賃及び料金の計算に関する規定を適用する。
2 割引の急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客について、乗車変更等の取扱いをする場合で、変更区間又は実際の乗車船区間等について料金を計算するときは、別に定める場合を除き、原乗車券類に適用した割引率による割引の料金によつて計算をする。

(手数料の計算方)
第260条 払いもどしをする際に収受する手数料の額は、規則第237条の2の規定によるほか、原乗車券類の券片を単位として計算するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。
(1) 普通乗車券の場合
ア 往復乗車券(一般式常備片道乗車券、相互式常備片道乗車券、車内片道乗車券等で、往復2葉で発行したものを含む。) を往片と復片の両券片について同時に払いもどしの取扱いをするときは、1枚の手数料とする。
イ 連続乗車券の手数料は、往復乗車券に準じて計算する。
(2) 定期乗車券の場合
ア 継続発売の定期乗車券を、前定期乗車券の有効期間中に取り扱う場合は、1枚の手数料とする。
イ 2区間以上の定期乗車券又は異種の定期乗車券を1枚で発行したものを取り扱う場合は、1枚の手数料とする。
(3) 回数乗車券の場合
 全券片について取り扱う場合と一部の券片について取り扱う場合とにかかわらず1枚の手数料とする。
(4) 団体乗車券又は貸切乗車券の場合
 旅客運賃関係、急行料金(指定急行券に対する急行料金を除く。) 関係及び特別車両・船室料金 (指定特別車両・船室券に対する特別車両・船室料金を除く。) 関係について同時に取り扱う場合は、あわせて1枚の手数料 (2枚以上で発行したものであつても、同時に取り扱うときを含む。) とする。この場合、グループ旅客に対して発売した団体乗車券にあつては、取扱人員数に対する所定の手数料とする。
(5) 特別補充券の場合
 2人以上の旅客に1葉で発行したものについて取り扱う場合は、取扱人員数に対する手数料とする。

(払いもどし額が手数料に不足する場合の取扱方)
第261条 旅客運賃及び料金の払いもどしをする場合、既に収受した旅客運賃及び料金から、実際乗車船区間に対する相当旅客運賃及び料金と手数料とを差し引いて、残額の払いもどしをする場合であつて、既に収受した旅客運賃及び料金に不足が生じても、事後の乗車船の伴わないときは、その不足額は収受しない。
2 旅客運賃及び料金の払いもどしをする場合に手数料を収受するときは、これを差し引いて残額の払いもどしをし、払いもどし額は旅客運賃として処理するものとする。

第262条 削除

第2節 乗車変更の取扱方

第1款 通則

(乗車変更の場合の原乗車券類の回収)
第263条 乗車変更の取扱いをする場合は、原乗車券類を回収するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、旅客鉄道会社線と連絡会社線とにまたがつて乗車変更の取扱いをするときを除き、原乗車券類を回収しないで、特別補充券とともに所持させることができる。
(1) 普通乗車券で区間変更(変更後の区間に原乗車券の乗車船区間がある場合又は原乗車券が矢印式、地図式若しくは金額式の場合に限る。) の取扱いをする場合
(2) 自由席特急券、特定特急券又は普通急行券で区間変更の取扱いをする場合
(3) 規則第227条第1号ロに規定する急行列車用の乗車変更専用特別補充券を発行する場合
(4) 種類変更の取扱いをする場合
(5) 指定券変更の取扱いをする場合
(6) 団体乗車券等回収することのできない乗車券類によつて乗車変更の取扱いをする場合
(7) 自動車線以外の乗車券類に対して乗車変更専用の特別補充券を発行する場合
(8) その他旅客営業に関する基準規程等に定める場合

第264条 削除

(着駅又は発駅を2駅以上共通とした乗車券に対する乗車変更の取扱方)
第265条 旅客運賃が同額のため着駅又は発駅を2駅以上共通とした乗車券によつて乗車変更の取扱いをする場合は、別に定める場合を除き、当該乗車券の着駅又は発駅は、券面表示区間内の最遠の駅着又は駅発のものとして取り扱うものとする。ただし、旅客にとつて有利となるときは、共通着駅中の最遠の駅以外の駅を着駅として取り扱うことができる。

(旅客運賃を収受しない区間変更の取扱方)
第266条 規則第156条第1号及び第2号の規定による途中下車禁止の乗車券によつて、区間変更の取扱いをする場合は、その取扱いによつて変更後も有効期間、途中下車制限等の運送条件が変更とならないで、かつ、旅客運賃が追収受とならないときに限り、乗車券の券面に「何何駅に区変」の例により記入証明して取り扱うことができる。

(乗車変更等のため不要となつた乗車券に対する旅客運賃払いもどしの特例)
第267条 次の各号の1に該当する場合において、旅客から、不要となつた乗車券の旅客運賃の払いもどしの請求があつたときは、払いもどし条件を具備する場合に限り、乗務員は、当該乗車券の券面に、払いもどしの請求があつた旨を「全区間(又は何何間)未使用による払いもどし何月何日請求」と記載し、証明して旅客に所持させ、前途の駅で旅客運賃の払いもどしを受けさせることができる。
(1) 2区間以上の乗車券を併用する旅客に対して、車船内において、前券片についての乗車変更を取り扱つたため、次券片以下の区間の券片が不要となつた場合
(2) 乗車変更の取扱いに制限のある割引の普通乗車券を所持する旅客に対して、車船内において制限外の区間について別途乗車の乗車券を発売したため、原乗車券が不要となつた場合
2 前途の駅において前項の規定による乗車券を所持する旅客から当該旅客運賃の払いもどしの請求があつた場合は、次の各号によつて旅客運賃の払いもどしの取扱いをするものとする。
(1) 全区間不使用の乗車券
 乗車券の券面に記載しである払いもどし請求日に払いもどし請求があつたものとして、規則第271条の規定により取り扱う。
(2) 一部区間不使用の乗車券
 乗車券の券面に記載しである払いもどし請求日に不乗開始駅で払いもどしの請求があつたものとして、規則第274条の規定によつて取り扱う。

(鉄道乗車証等所持者に対する乗車変更の取扱制限)
第268条 鉄道乗車証並びに用務及び部外用の乗車券については、乗車変更の取扱いをしない。
2 公務指定引換券によつて引き換えた特別急行券、自動車急行券、特別車両・船室券又は座席指定券については、当該乗車券類に対する乗車変更の取扱いをしない。

(乗車変更の取扱いをした場合の証印の訂正又は転記の取扱方)
第269条 規則第244条第2項の規定によつて呈示された乗車券に表示されている証印等は、車船内において乗車変更の取扱いをする場合(第97条の規定による証印をした乗車券を除く。)を除き、乗車変更の取扱いに伴つて、変更された相当のものに訂正し、又は別に発行した乗車券に転記するものとする。この場合、証印等を訂正したときは、その箇所に駅名小印を押さなければならない。

(区間変更と別途乗車等を同時に取り扱う場合の有効期間の計算方)
第270条 区間変更と別途乗車又は無札乗車とを1枚の車内補充券によつて同時に取り扱う場合の有効期間は、区間変更の取扱いに対する有効期間の日数と、別途乗車又は無札乗車の取扱いに対する有効期間の日数とを比較して、日数の多い方の有効期間によるものとする。

(別途乗車の取扱方)
第271条 車内補充券又は改札補充券の事由欄を「分岐」とする別途乗車の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 分岐駅において取り扱う場合は、原乗車券に途中下車印を押す。
(2) 分岐線内の分岐駅以外の駅において取り扱う場合は、原乗車券の券面に分岐駅名及びその要旨を「何駅代」と記入し、途中下車印を押す。
(3) 前各号以外の場合は、原乗車券の券面に分岐駅名及びその要旨を「何駅分岐」と記入して証明する。
2 別途乗車の取扱いをする場合において、別途乗車船区間の有効期間が、その取扱いの日から旅客の希望する別途乗車の乗車船日までの期間に不足するとき等で必要と認められるときは、別途乗車船区間の乗車券の有効期間の開始日を指定することができる。

第2款 旅行開始前又は使用開始前の乗車変更の取扱い

(乗車券類変更の取扱いの特例)
第272条 普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券を所持する旅客が、使用開始前に、当該乗車券類の乗車駅又は下車駅の変更の申し出があつた場合で旅客運賃及び料金が同額(同額の場合であつても、指定席を2個列車以上使用するときは除く。) のときは、乗車券類の券面に「乗車駅何駅に変更」の例により記入し、かつ表面に「乗変」の例により赤書きして証明のうえ、旅客に交付し、乗車させることができる。この場合、原乗車券類が指定券の場合は、割当上支障がないことを確認のうえ取り扱うものとする。
2 指定席特急券を所持する旅客が、乗車列車の変更を申し出た場合で該当の特別急行列車の指定席に空席がないときは、規則第248条の規定を準用して、自由席特急券への変更を乗車券類変更として取り扱うことができる。
3 指定券又は指定急行券以外の急行券若しくは自由席特別車両券を所持する旅客が、規則第248条第1項第4号の規定による乗車券類変更の取扱いを申し出た場合で、変更しようとする列車等の指定券が第30条第1項各号の規定に該当するときは、発売時間外であつても、当該指定券への変更の取扱いをすることができる。
4 規則第248条第2項の規定にかかわらず、指定券を所持する旅客から、発売時間外に、翌日以降の日を乗車船日とする指定券等の発売のできない指定券への変更の申出があつた場合で、旅客の所持する指定券が申出当日に乗車船予定のものである等、事情やむを得ないと認められるときは、当該指定券の券面に次に掲げる印を押して旅客に返付し、当日又は翌日の発売時間内に変更の取扱いをすることができる。
5 規則第57条の2の規定により発売した乗継ぎとなる急行券又は同第61条の2の規定により発売した乗継ぎとなる座席指定券(先乗列車及び後乗列車用とも)を所持する旅客から、当該急行券に表示された全区間を運転する1個の急行列車の急行券に変更の申出があつた場合は、規則第242条第1項の規定にかかわらず、乗継ぎとなる急行券を1券片とみなして乗車券類変更の取扱いを行うことができる。

(列車出発後の指定券に対する特例扱い)
第272条の2 新幹線の特別急行列車の指定席特急券(急行・指定席特別車両券(A)を含む。) 又は立席特急券を所持する旅客が、当該指定券に表示された列車の乗車駅出発時刻後に、乗車列車の変更を申し出た場合は、原指定券に表示された列車の乗車日に同駅を出発する他の新幹線の特別急行列車の自由席を使用するときに限り乗車 (原指定券に表示された乗車区間内に限る。) の取扱いをすることができる。この場合、旅客が所持する原指定券に次に掲げる印を押して取り扱うものとする。
2 前項の場合、急行・指定席特別車両券(A)を所持する旅客に対しては、同項の規定にかかわらず、特別車両に空席があるときで、かつ、運輸上支障がないときに限り、車内において、別に料金を収受しないで、当該特別車両に乗車の取扱いをすることができる。
3 新幹線以外の線区の特別急行列車の指定席特急券(急行・指定席特別車両券(A)を含む。) 又は立席特急券を所持する旅客が、当該指定券に表示された列車の乗車駅出発時刻後に、乗車列車の変更を申し出た場合 (普通急行列車に変更し、指定席以外の座席を使用することを申し出た場合を含む。) は、前各項の規定を準用して乗車の取扱いをすることができる。

第3款 旅行開始後又は使用開始後の乗車変更の取扱い

(区間変更の取扱いの特例)
第273条 規則第249条第1項第2号及び第3号に規定する区間変更の取扱いをする場合に、旅客の所持する普通乗車券が、変更開始駅において規則第274条の規定により旅客運賃が払いもどしできるものであるときは、当該駅において旅行を中止したものとして、次の各号に定めるところにより取り扱うことができる。
(1) 車船内において取り扱う場合
 前途の乗車船区間に対して普通旅客運賃(新たに旅客運賃料金割引証を提出したときは、割引の普通旅客運賃)を別途収受して車内補充券を発行し、旅客の所持する乗車券は、その券面に「何何間未使用による払いもどし、何月何日請求」の例により記入し、第334条の規定により取り扱う。
(2) 途中駅において取り扱う場合
 規則第274条の規定を準用して旅客の所持する普通乗車券に対して不乗区間の普通旅客運賃の払いもどしをし、前途の乗車船区間に対して普通旅客運賃(新たに旅客運賃料金割引証を提出したときは、割引の普通旅客運賃)を別途収受して、改札補充券を発行する。
2 自由席特急券、普通急行券(急行・自由席特別車両券を含む。) 及び自由席特別車両券(B)を所持する旅客が、使用開始後、乗車駅又は下車駅の変更の申出があつた場合は、規則第249条第2項第2号の規定を準用して取り扱うことができる。この場合、料金額が同額のときは、第272条第1項の規定を準用して取り扱うことができる。

第274条 削除

(特定都区市内等に関連する乗車券で区間変更をする場合の旅客運賃の計算方)
第275条 特定都区市内又は東京山手線内着若しくは発の乗車券を所持する旅客が、区間変更の取扱いを申し出た場合は、次の各号に定めるところにより旅客運賃を計算するものとする。
(1) 規則第249条第1項第1号に規定する区間変更の取扱いをする場合は、変更する着駅の方向の駅に関連するそれぞれの特定都区市内又は東京山手線内の出口となる駅着のものとして取り扱う。
(例) 仙台発横浜市内着の乗車券を所持する旅客が、豊橋まで区間変更を申し出たときは、戸塚(横浜市内の出口の駅)・豊橋間(普通旅客運賃は規則第86条の規定により横浜・豊橋間)の普通旅客運賃を収受する。
(2) 規則第249条第1項第2号及び第3号に規定する区間変更の取扱いをする場合は、原乗車券の着駅又は発駅を当該特定都区市内又は東京山手線内の中心駅着又は発のものとして取り扱う。
(例) 下関発東海道本線経由東京都区内着の乗車券を所持する旅客が、名古屋から中央本線経由に変更を申し出たときは、名古屋・東京間の東海道本線経由と中央本線経由の区間変更として取扱いをする。

(特定区間等に関連する乗車変更の取扱方)
第276条 規則第69条若しくは同第70条に規定する特定区間又は同第157条に規定する選択乗車区間の一部区間にまたがる乗車券を所持する旅客が、当該特定区間又は選択乗車区間の終了する以遠の駅まで乗車変更をする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 特定区間の場合
ア 原乗車券が特定区間の旅客運賃計算経路の途中駅までのものであるときは、区間変更として旅客運賃計算経路により旅客運賃を収受して取り扱うものとする。
イ 原乗車券が、特定区間の旅客運賃計算経路以外の他の経路の途中駅までのものであるときは、特定区間の入口の駅を変更区間の開始駅とし、規則第249条第1項第2号の規定により取り扱うものとする。ただし、同条同項第1号の規定による区間変更として取り扱うことができる。
(2) 選択乗車区間の場合
 原乗車券に表示された経路又は実際の乗車船経路のいかんにかかわらず短い営業キロによる経路を乗車船するものとして区間変更の取扱いをすることができる。ただし、規則第249条第1項第1号の規定による区間変更として取り扱うことができる。

(特定の自由席特別車両券(B)に対する区間変更の取扱方の特例)
第276条の2 第101条の4第3号に規定する自由席特別車両券(B)を所持する旅客が、規則第249条に規定する区間変更の取扱いを申し出た場合は、原自由席特別車両券(B)に対するすでに収受した料金と、原自由席特別車両券(B)に適用した自由席特別車両料金(B)によつて計算した実際の乗車区間に対する自由席特別車両料金(B)とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。

(遅延特約の急行券に対する区間変更の取扱方)
第277条 規則第57条の5第1項の規定により遅延特約で発売されている急行券を所持する旅客が区間変更をする場合は、変更区間を遅延特約として区間変更の取扱いをする。

(他経路乗車中の旅客に対する区間変更の取扱方)
第278条 規則第285条に規定する他経路乗車の取扱いを受けて乗車船中の旅客が、当該他経路乗車区間中の途中駅からの区間変更を行う場合は、他経路乗車の取扱いを取り消し、他経路乗車の開始駅からの乗車変更として取り扱うものとする。

(往復割引普通乗車券に対する区間変更の取扱方)
第279条 往復割引普通乗車券を所持する旅客が、規則第249条第1項第2号及び第3号の規定による区間変更を申し出た場合は、同第243条第2項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより取り扱うことができる。
(1) 往片及び復片の変更区間が同一となる区間変更を、往片及び復片とも同時に取り扱う場合で、実際乗車船区間の鉄道及び航路の区間が片道の営業キロが600kmを超えるときは、当該乗車券を無割引の普通乗車券(往復割引の学生割引普通乗車券についても同じ。以下この条において同じ。) とみなして、往片及び復片の各別に規則第249条第2項第1号の規定により旅客運賃を計算し、特別補充券を発行して旅客に交付する。
(2) 前号以外の場合は、原乗車券に表示された発着区間に対する無割引の往復普通旅客運賃(学生割引の場合は、学生割引の普通旅客運賃)と既に収受した旅客運賃との差額を収受して往復割引を取り消すとともに、当該乗車券を無割引の普通乗車券とみなして旅客運賃を計算し、次により特別補充券を発行して旅客に交付する。
ア 往片の区間において変更をする場合で、復片を所持しているときは、往路の往復割引の取消しによる差額及び規則第249条第2項第1号の規定により計算した額をあわせて収受して往片の特別補充券を、復路の往復割引の取消しによる差額を収受して復片の特別補充券をそれぞれ発行する。
イ 復片の区間において変更をする場合又は復片を先に使用して往片の区間において変更する場合は、往路及び復路の往復割引の取消しによる差額及び規則第249条第2項第1号の規定により計算した額をあわせて収受して復片又は往片の特別補充券を発行する。

第280条 削除

(種類変更の取扱方)
第281条 種類変更の取扱いをする場合は、車内補充券を発行して旅客に交付する。ただし、急行料金又は特別車両料金が追収受とならないときは、当該乗車券類の券面に「急行何駅に変更」又は当該1旅客鉄道会社の駅相互間発着の場合に限り「急行何kmに変更」の例により記入証明して取り扱うことができる。
2 種類変更の取扱いを受けないで急行列車又は特別車両から下車した旅客から種類変更による料金の払いもどしの申し出があつたときは、満員その他の事由により、乗務員に申し出ることができなかつたことを確認のうえ、当該乗車券類と引換えに改札払いもどしの取扱いをすることができる。この場合、原乗車券類の券面の記入方は、前項後段の規定を準用することとし、取扱者の印を押すものとする。

(指定券変更の取扱いの特例)
第282条 規則第252条の規定にかかわらず、指定券を所持する旅客が、使用開始後、当該指定券に表示された列車等の乗車船駅出発時刻までに乗車列車等の変更を申し出た場合で、原指定券と同種類(指定席特急券(急行・指定席特別車両券(A)を含む。) と立席特急券との相互間の変更は、同一の種類とみなす。) の指定券に変更するときは、指定券変更に準じて取り扱うことができる。
2 普通急行券を所持する旅客が、使用開始後普通急行列車の寝台又は指定席を使用する場合は、規則第252条第3項の規定による指定券変更として取り扱わないで、別に指定席特別車両券(A)、寝台券又は座席指定券を発行して処理することができる。
3 乗車列車の変更の取扱いをする場合で、特別急行列車の指定席に空席がないときは、規則第244条の規定にかかわらず、旅客が同第272条の規定による払いもどしができない旨の条件を承諾した場合に限り、自由席への変更を指定券変更として取り扱うことができる。この場合、特別補充券の記事欄に「払いもどし制限」と表示するものとする。
4 一部区間を自由席とする指定席特急券を所持する旅客が、自由席の区間について指定席への変更を希望する場合は、別に料金を収受しないで、その取扱いをすることができる。この場合、当該急行券の券面余白に指定事項を記入して取り扱うことができる。
5 規則第243条第1項の規定にかかわらず、急行回数乗車券を所持する旅客が、使用開始後、車内において、指定席(特別車両の座席を含む。)を使用する(当該急行回数乗車券の券面に表示された有効区間内において使用する場合に限る。)ことを希望する場合は、指定席に空席があり、かつ、運輸上支障がないと認められるときに限り、自由席特急回数乗車券にあつては指定券変更に準じて、普急回数乗車券にあつては第2項の規定を準用して取り扱うことができる。この場合、当該急行回数乗車券については、無割引の普通乗車券及び急行券を所持しているものとみなして取り扱うものとする。
6 新幹線の特別急行列車の特別急行券を所持する旅客に対して、規則第252条に規定する変更の取扱いを行う場合は、同条第1項に規定する回数の制限は行わないものとする。
7 指定券変更の取扱いをする場合は、前途に支障がなく、かつ、座席又は寝台に相当の余裕があるときに限り取り扱う。ただし、第1項の規定により取り扱う場合は、事情やむを得ないと認められるときに限つて取り扱うものとする。

(指定券の区間を変更する場合の取扱いの特例)
第283条 第272条第1項の規定は、指定券変更の取扱いをする場合に準用する。

(遅延している急行列車の急行券に対する取扱方)
第284条 第277条の規定は、指定急行券に対して区間を変更する場合に準用する。

(団体乗車券変更の取扱方)
第285条 団体乗車券変更は、指定券の変更が伴うものを除いて、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 同一列車による変更の場合で輸送上に支障のないことが明確なときは、申出のあつた駅又は乗務員において承諾する。
(2) 列車等が変更となる場合は、軽微なもので輸送上に支障のないことが明確なときは、申出のあつた駅又は乗務員において承諾を行い、その他のときは引受箇所長の承諾を受けるものとする。
2 第273条及び第275条の規定は団体乗車券変更の場合に準用する。
3 規則第253条の規定による団体乗車券変更の場合で、旅客運賃及び料金に異動を生じないときは、当該団体乗車券の券面に変更の要旨を記入証明して、旅客に交付することができる。

(団体旅客の一部人員が区間を変更する場合の取扱方)
第286条 旅行開始後に、団体旅客の一部人員から乗車船区間の変更の申出があつたときは、団体乗車券の券面区間以外の区間に対して、別に普通旅客運賃及び料金を収受するものとする。

(団体旅客の一部人員が利用施設を変更する場合の取扱方)
第287条 団体旅客の一部人員が、当該列車の特別車両若しくは特別船室を使用することを希望する場合又は指定席若しくは寝台を使用することを希望する場合は、乗車後であつて、前途の輸送上に支障がなく、かつ、座席又は寝台に相当の余裕があるときに限り、当該旅客に対し、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券を発売することができる。

(団体乗車券変更の取扱いの特例)
第288条 第272条の2の規定は、原団体乗車券に表示された列車が出発する時刻の2時間前までに申し出ることができなかつた場合の団体乗車券変更に準用する。
2 前項以外の場合で、指定券を使用する区間について、他運輸機関の遅延等により原団体乗車券に表示された列車等の乗車船駅出発時刻の2時間前までに申し出ることができなかつたときは、規則第253条第1項の規定にかかわらず、当該区間について変更する列車等の指定券を別に購入させ、乗車船させることができる。ただし、原団体乗車券に表示された列車等の乗車日までに申し出た場合に限る。この場合、第71条及び第324条の規定を準用して取り扱うことができる。

第289条から第295条まで 削除

第3節 旅客の特殊取扱

第1款 通則

(旅客運賃及び料金の異例払いもどしの取扱方)
第296条 旅客運賃及び料金の払いもどしを請求する旅客について、規則及びこの規程の規定によることが妥当でないと認められるときは、第343条の規定によるものを除き、社長において特別の取扱いをすることがある。

(すでに収受した旅客運賃及び料金の意義)
第297条 この節において使用されるすでに収受した旅客運賃及び料金中には、乗車変更等の際に収受した手数料は含まないものとする。

(新幹線振替票の取扱方)
第297条の2 規則第263条の2に規定する新幹線振替票の交付等の取扱方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 交付方
 新幹線停車駅の改札の箇所(駅内に改札の箇所が設置されている駅については、当該箇所。以下この条において「改札口」という。)において、所定の新幹線特急券等を所持していることを確認のうえ、当該旅客に交付するものとする。この場合、入鋏及び発行日付は省略するものとする。
(2) 回収方等
 改札口において新幹線の特別急行列車から下車した当該旅客から当該振替証を新幹線特急券等とともに回収する。回収した振替証は、回収日ごとにとりまとめ別に定めるところにより、審査課長に提出するものとする。
(3) 様式
 新幹線振替票の様式は、次のとおりとする。

備考(1) 紙質は、板紙550g/㎡とし、字模様は印刷しない。
  (2) 大人・小児の区別はしない。
  (3) 循環番号をつけることとし、1号から10000号までする。

(増運賃及び増料金の払いもどしの禁止)
第298条 規則第264条の規定等により無札及び不正使用の旅客として旅客運賃及び料金並びに増運賃及び増料金を収受している乗車券類を所持する旅客に対しては、運行不能等他動的原因によつて旅客運賃及び料金の払いもどしをする場合であつても、すでに収受している増運賃及び増料金については払いもどしをしない。

(公務指定引換券によつて引き換えた乗車券類の払いもどしの禁止)
第299条 公務指定引換券によつて引き換えた特別急行券、特別車両・船室券又は座席指定券については、この節に規定する料金の払いもどしをしない。

第2款 乗車券類の無札及び無効

(乗車券類の無札及び不正使用の旅客に対する有効期間の計算方)
第300条 規則第264条及び同第267条の規定により無札及び不正使用の旅客から普通旅客運賃及び料金を収受した場合に発行する乗車券類に対する有効期間は、特に乗車列車を指定したものを除いて、旅客運賃及び料金を収受した区間に対する有効期間からすでに経過した日数(取扱当日を含めない。) を差し引いた残りの日数とする。
2 前項の場合、経過日数が旅客運賃及び料金の収受区間に対する有効期間を超過しているときは、その有効期間は1日とする。
(注) 第2項の取扱いをした乗車券については、途中下車の取扱いはしないこと。

(無入鋏の乗車券の取扱方)
第301条 無入鋏の乗車券を所持する旅客に対しては、規則第167条の規定に該当する場合を除き、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 無入鋏の事由について、旅客に悪意がなく、その証明のできる場合は、当該乗車券を有効なものとして取り扱う。この場合、第242条第1項第6号の規定を準用する。
(2) 前号以外の場合は、乗車船区間について、別に旅客運賃を収受する。この場合、当該乗車券は回収しない。

(回数乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃及び増運賃の計算方の特例)
第302条 規則第264条第2項の規定により旅客運賃及び増運賃を計算する場合で、使用した回数乗車券による乗車船区間が丁字形となるときの普通旅客運賃及び増運賃は、各回数乗車券の発着区間を結んだ場合に最遠となる区間に対する旅客運賃によつて計算することができる。
(例) 次の図において、A・C間の回数乗車券とD・E間の回数乗車券を所持する旅客が、これらの回数乗車券を使用してB・D間を係員の承諾を受けずに中間無札乗車した場合は、最遠となるE・D・B・C間を通じた区間に対する旅客運賃及び増運賃によつて計算をする。

(団体旅客の人員超過の場合の取扱方)
第303条 第69条の規定により不足人員に対する相当団体旅客運賃及び料金を収受した団体乗車券を所持する旅客が、その乗車券の券面に表示された人員を超過して乗車船した場合又は小児の人員として大人を乗車させた場合は、規則第264条第4項及び同第267条の規定にかかわらず、規則第43条第1項に規定する最低人員までは別に旅客運賃及び料金並びに増運賃及び増料金を収受しないで乗車船させることができる。この場合の最低人員の算定に当つては、規則第115条第2項の規定を準用するものとする。
2 規則第115条の規定により責任人員に相当する団体旅客運賃及び料金を収受した団体乗車券を所持する旅客が、その乗車券の券面に表示された人員を超過して乗車船した場合又は小児の人員として大人を乗車船させた場合は、規則第264条第4項及び同第267条の規定にかかわらず、その責任人員までは別に旅客運賃及び料金並びに増運賃及び増料金を収受しないで乗車船させることができる。この場合の責任人員の算定に当つては、規則第115条第2項の規定を準用する。

(不正団体旅客の増運賃の収受方)
第304条 規則第264条第3項の規定による取扱いは、社長が定める。

(乗車券類の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃及び料金の計算方の特例)
第305条 規則第264条同第265条又は同第267条の規定により増運賃及び増料金を収受する場合であつて、その区間が全乗車船区間の一部であるときの旅客運賃及び料金については、増運賃及び増料金を収受する区間とその他の区間とを通じた区間に対する旅客運賃及び料金によつて計算することができる。
2 規則第264条、同第265条又は同第267条の規定により増運賃及び増料金を収受する場合で、旅客が新たに有効な旅客運賃及び料金の割引証を提出したときは、第39条の規定を準用してこれを収受し、旅客運賃及び料金について相当の割引の取扱いをすることができる。

(小児用乗車券類を不正使用した場合の旅客運賃等の計算方の特例)
第306条 規則第152条の規定により有効として取り扱う乗車券類を不正使用したため、規則第264条同第265条又は同第267条の規定により旅客運賃及び料金並びに増運賃及び増料金を計算する場合は、原乗車券類の有効期間内については、当該旅客を小児として取り扱うことができる。

(増運賃及び増料金免除の取扱方)
第307条 規則第264条第1項又は同第267条の規定に該当する場合(団体旅客の場合を除く。) で、特別の事由があつて増運賃及び増料金を収受することが特に気の毒と認められ、かつ、これを免除しでも別段支障がないと認められるときは、係員の承諾を得て乗車船したときの例に準じ、取り扱うことができる。
2 大人が小児用の乗車券又は急行券を使用した場合において、前項の規定により処理するときは、大人の旅客運賃又は急行料金との差額を収受するものとする。この場合、旅客の所持する往復乗車券又は連続乗車券の各券片については、同時にこの取扱いをする。

(定期乗車券不正使用旅客の増運賃の収受方)
第308条 定期乗車券の不正使用の場合であつて、それが規則第168条第1項各号のうちの2以上に該当し、かつ、収受する旅客運賃計算の区間及び期間が重複するときは、旅客運賃の最も高額となるものによつてこれを処理するものとする。

(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃及び特別車両料金の計算方の特例)
第309条 規則第265条の規定により普通旅客運賃又は特別車両料金を計算する場合で、使用した定期乗車券が普通乗車券又は特別車両券については、回乗車のできる区間に対するものであるときは、普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金は、実際乗車船区間に対する旅客運賃及び特別車両料金によつて計算するものとする。
2 規則第168条第1項第6号の規定に該当する場合で、その乗車船区間が丁字形となるときの普通旅客運賃・料金及び増運賃・増料金は、乗車券の発着区間を結んだ場合の最遠となる区間に対する旅客運賃及び特別車両料金によつて計算することができる。

(定期乗車券不正使用旅客の処理方)
第310条 乗務員が車船内において定期乗車券の不正使用旅客を発見した場合で、その処理が車船内においては著しく困難又は不可能であるときは、当該旅客を最近の停車駅に下車させ、その駅にこれを引き継ぐことができる。

(乗車駅等不明の場合の取扱方)
第311条 規則第266条及び同第267条の規定により取り扱う場合において、乗車駅、変更開始駅又は使用開始駅等が不明な場合であつても改札をした区間が明らかなときは、改札終了後の最近の停車駅から乗車船したものとして取り扱うことができる。

(旅客が旅客運賃及び料金を支払わないときの取扱方)
第312条 車船内における改札の際に発見した乗車券類の無札及び不正使用の旅客が、乗務員の請求する旅客運賃及び料金並びに増運賃及び増料金の支払いをしないときは、当該旅客を最近の停車駅に下車させ、その駅に引き継がなければならない。

(旅客運賃及び増運賃等の減免)
第313条 規則第264条同第265条又は同第267条の規定により旅客運賃及び料金並びに増運賃及び増料金を収受する場合は、社長がその額を減免することがある。

第3款 乗車券類の紛失

(乗車券類を紛失した場合の再収受の取扱方及び再収受証明書の発行方)
第314条 乗車券類を紛失した旅客から規則第268条の規定により紛失した乗車券類の再発行及び再収受証明書の交付を請求された場合は、その旅客運賃及び料金並びに増運賃及び増料金を再収受した駅又は車船内において、次の各号に定めるところにより取り扱い、旅行終了駅において、当該乗車券類の表面に「再収受証明(1箇年有効)」と記入して旅客に交付するものとする。
(1) 発駅又は途中駅において再収受した場合
 当該駅において、乗車船用の乗車券類を発行して旅客に交付する。この場合、特別補充券によつて発行するものを除き、当該乗車券類の表面に次に掲げる表示をするものとする。
(2) 車船内において再収受した場合
 当該車船内において、乗車用の乗車券類を車内補充券により発行して旅客に交付する。この場合、概算額を収受して発行した車内補充券については、その精算をする駅において改札補充券を発行(旅行終了駅で精算をする場合は、再収受証明書として発行)する。
2 旅行開始後乗車券類を紛失した旅客が、紛失の申出をしないで乗車船し、旅行終了駅にその旨の申出があつたときは、その旅客運賃及び料金並びに増運賃及び増料金を改札日報によつて収受し、これに対する再収受証明書を改札補充券により発行して旅客に交付するものとする。
3 乗車券類を紛失した旅客が、紛失の申出をしないで、新たに乗車券類を購入した後、駅においてその旨申出のあつたときは、これに対する再収受証明書を改札補充券により発行して旅客に交付することができる。
4 前各項の規定により乗車券類を再発行する場合又は再収受証明書を発行する場合は、第236条第1号イただし書き、同条第2号イ又は第4号イの(イ)の規定により、2券片以上の紛失乗車券類を1枚で発行することができる。

(乗車券類紛失旅客に対する有効期間の附与方)
第315条 第300条の規定は、規則第268条の規定により発行する乗車券類の有効期間(有効期間の起算日を含む。) について準用する。

(乗車券類紛失旅客に対する旅客運賃及び料金の計算方の特例)
第316条 第305条及び第311条の規定は、乗車券類を紛失した旅客に対する普通旅客運賃及び料金を計算する場合についても準用することができる。

(紛失乗車券類の区間外に乗車船する場合の取扱方)
第317条 乗車券類を紛失した旅客が、原乗車券類の区間内とその区間外とを通じて乗車船する場合は、その全乗車船区間に対する旅客運賃及び料金を収受するものとする。

(乗車券類を紛失した旅客が旅客運賃及び料金を支払わない場合の取扱方)
第318条 第312条の規定は、規則第268条第1項の規定による旅客運賃及び料金を支払わない旅客に対して準用する。

(紛失定期乗車券の発見その他による旅客運賃の払いもどしの取扱方)
第319条 旅客が定期乗車券を紛失しこれを再購入後、紛失定期乗車券の発見その他の事由により重複購入となつたため、不要となつた定期乗車券の払いもどしを請求した場合は、新たに購入した定期乗車券について払いもどしの取扱いをすることができる。この場合の定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)の払いもどし額は、すでに収受した定期旅客運賃について、規則第288条第1項第1号の規定を準用して計算した日割額(以下これを「払いもどし日割額」という。) を10倍した額 (以下これを「旬割運賃」という。) に当該定期乗車券の有効期間の開始日から申出のあつた日 (申出のあつた日は経過した日とする。) までの経過旬数 (1旬未満の数は1旬とする。) を乗じた額に手数料200円を加えた額をすでに収受した定期旅客運賃から差し引いた額とする。
2 自動車線回数定期乗車券の払いもどし額は、当該回数定期旅客運賃に残余の日数(払いもどし請求当日は、経過日数とする。)を乗じ、これを有効期間で除した額と、当該回数定期旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除した額とを比較し、低額となる金額から手数料200円を差し引いて数整理した額とする。

(紛失乗車券類を発見した場合の取扱方の特例)
第320条 旅行開始後乗車券類を紛失したため、車船内において旅客運賃及び料金並びに増運賃及び増料金を支払つて車内補充券の発行を受けた旅客が、旅行終了前に紛失した乗車券類を発見して、その払いもどしを請求した場合は、当該車内補充券に「紛失券何号発見」と記入して証明し、これに原乗車券類を添附して払いもどしの取扱いを受けさせることができる。この場合、払いもどし取扱駅が途中駅であるときは、当該車内補充券及び原乗車券類を回収し、前途の乗車用として新たに改札補充券を発行するものとする。
2 前項の規定により払いもどしの取扱いをする場合は、第321条の規定を準用する。
3 乗車券類(指定券を除く。) を紛失した旅客が、紛失の申出をしないで新たに乗車券類を購入した場合で、旅行開始後車船内において紛失した乗車券類を発見し、重複して購入した乗車券類の払いもどしを申し出たときは、乗務員において新たに購入した乗車券類の発売日において紛失した乗車券類が有効なものであることを確認のうえ、使用しない乗車券類に「何号札と重複」と記入して証明し、前2項の規定に準じて払いもどしの取扱いを受けさせることができる。
4 前項の規定は、乗務員の重複証明を受けないで旅行終了駅に旅客運賃及び料金の払いもどしの申出があつた場合に準用する。この場合、当該乗車券類には、取扱者の印を押すものとする。

(再収受証明書に対する旅客運賃及び料金の払いもどし額の計算方)
第321条 規則第269条の規定により旅客運賃及び料金の払いもどしを請求する旅客に対しては、旅客運賃及び料金を再収受した日において紛失した乗車券類が有効なものであつたことを確認のうえ、次の各号に定めるところにより計算した金額から手数料200円(指定券にあつては、300円)を差し引いた残額の払いもどしをする。ただし、再収受証明書に記載された額に増運賃又は増料金が含まれている場合で、その収受が係員の誤認に基づくものと認められるとき又は取扱上支障がないと認められるときは、増運賃又は増料金についても払いもどすことができる。
(1) 旅客運賃及び料金を再収受した区間が、原乗車券類の券面表示の区間と同一若しくはそれ以内のものであるか、又は規則第266条の規定の適用を受けたためその券面表示の区間外にわたるものである場合は、再収受証明書に記入しである金額(増運賃又は増料金を収受している場合は、これに相当する額を差し引いた金額。以下この条において同じ。)
(例1) 東京・国府津間の乗車券を紛失した旅客から同区間の旅客運賃及び増運賃を収受している場合は、再収受証明書に記入しである金額から手数料を差し引いた残額を払いもどす。この場合、増運賃の収受が係員の誤認に基づくと認められるときは、その収受している増運賃に相当する額をあわせて払いもどしをする。
(例2) 大月・塩尻間(150kmまで)の普通急行券を所持する旅客が、乗車中にその急行券を紛失し、規則第266条の規定の適用を受け新宿・松本間(201km以上)の普通急行料金及び増料金を支払つている場合は、再収受証明書に記入しである金額から手数料を差し引いた残額を払いもどす。この場合、増料金の収受が係員の誤認に基づくものと認められ、かつ、取扱上支障がないと認められるときは、収受している増料金に相当する額をあわせて払いもどしをする。
(2) 前号以外の場合は、再収受証明書に記入しである金額から、実際乗車船区間につき原乗車券類について乗車変更又は別途乗車の取扱いをしたものとするときに追収受する金額を差し引いた残額。この場合、規則第274条の規定の適用によつて過剰額を生ずるときは、再収受証明書に記入しである金額に過剰額を加算した額の払いもどしをする。
(例1) 東京・名古屋間の乗車券を所持する旅客が、乗車中にその乗車券を紛失し、そのまま大垣まで乗車したため、同駅下車の際に東京・大垣間の旅客運賃及び増運賃を支払つている場合は、再収受証明書に記入しである金額から原乗車券について大垣まで区間変更の取扱いをしたものとするときに追収受する額に手数料を加えた額を差し引いた残額を払いもどす。この場合、当該旅客を単に区間外無断無札とすることが適当と認められるときは、増運賃に相当する額から名古屋・大垣間に対する増運賃に相当する額を差し引いた残額をもあわせ払いもどし、また、増運賃全額を払いもどすことが適当で、かつ、支障がないと認められるときは、増運賃全額に相当する額をあわせて払いもどしをする。
(例2) 大阪・東京間の乗車券を所持する旅客が、乗車後にその乗車券を紛失し、かつ、名古屋から塩尻着に着駅を変更したため、大阪・塩尻間の旅客運賃を支払つている場合は、再収受証明書に記入しである金額に区間変更に伴う過剰額を加えた額から手数料を差し引いた残額を払いもどす。
(例3) 新宿・小淵沢間(200kmまで)の普通急行券を所持する旅客が乗車中にその急行券を紛失し、そのまま松本まで乗車したため、同駅下車の際に新宿・松本間(201km以上)に対する普通急行料金及び増料金を支払つている場合は、再収受証明書に記入しである金額から、原急行券について松本まで区間変更の取扱いをしたものとするときに追収受する額に手数料を加えた額を差し引いた残額を払いもどす。この場合、当該旅客を単に区間外無断無札とすることが適当と認められるときは、増料金に相当する額から小淵沢・松本間(100kmまで)に対する増料金に相当する額を差し引いた残額をあわせて払いもどし、また、増料金全額を払いもどすことが適当で、かつ、支障がないと認められるときは、増料金全額に相当する額をあわせて払いもどしをする。

(団体乗車券又は貸切乗車券再交付の取扱方)
第322条 規則第270条の規定により団体乗車券又は貸切乗車券の再交付を行う場合は、当該団体又は貸切旅客運送の引受けを承諾した引受箇所長に照会して、原団体乗車券又は貸切乗車券が当該旅客に発行されていること及び規則第273条の2の規定による払いもどしが行われていないことを確認しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、駅長が団体旅客運送の引受けを承諾したB小口団体が、団体乗車券を紛失した場合等で、その事実が認定できないときは、別に団体旅客運賃及び料金を収受するものとする。この場合、旅客から請求があつたときは、第314条の規定を準用して再収受証明書を発行し、紛失した乗車券を発見した場合は、第320条及び前条の規定を準用して、旅客運賃及び料金の払いもどしをするものとする。

第323条 削除

第4款 任意による旅行の取りやめ

(重複購入の乗車券類に対する旅客運賃及び料金の払いもどしの取扱方)
第324条 乗車券類(指定券を除く。) を重複して購入した旅客が、旅行開始後その事実を申し出て、旅客運賃及び料金の払いもどしを請求した場合は、次の各号に定めるところにより取り扱うことができる。
(1) 車船内又は途中駅に申出があつたときは、あとから購入した乗車券類の発売日において、前に購入した乗車券類が有効なものであることを確認のうえ、使用しない乗車券類に「何号札と重複」と記入証明し、他の一方の乗車券類によつて乗車させ、旅行終了駅において証明された原乗車券類を紛失後発見したものとみなして、第321条の規定を準用して払いもどしの取扱いをする。
(2) 前号の規定は、乗務員の重複証明を受けないで、旅行終了駅に旅客運賃及び料金の払いもどしの申出があつた場合に準用する。この場合、当該乗車券類には、取扱者の印を押すものとする。
2 第71条の規定により、団体乗車券によつて発売した乗車券類と別に個人用の指定券を発売した乗車券類とが重複した場合は、団体乗車券によつて発売した乗車券類に対する料金から団体乗車券1枚について手数料200円を差し引いた残額を払いもどしするものとする。この場合、団体乗車券によつて発売した急行券又は座席指定券が、乗継割引によつて発売した急行券又は座席指定券のときは、個人用の急行券又は座席指定券について乗継割引によつて発売したものとみなし、その差額を加算して払いもどしの取扱いをする。
(注) 車船内において重複購入の証明をする場合に、団体乗車券の券面に個人用の乗車券類の香号を一括して「何号から何号まで重複」の例により証明して取り扱うことができる。
3 前項の規定は、団体乗車券によつて発売した自由席特急券と個人用の指定席特急券とが重複した場合に準用する。

(入鋏乗車券類の旅客運賃及び料金の払いもどしの取扱方)
第325条 次の各号の1に該当する場合は、入鋏後の乗車券であつても誤入鋏の証明をして、規則第271条の規定による払いもどしをすることができる。
(1) 係員が誤つて乗車券に入鋏した場合又は旅客が列車等を誤つて入場した場合
(2) 入鋏後間もなく列車等が出発したため、乗車船できなかつた場合
2 前項の規定は、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両・船室券の場合に準用する。
3 前各項の規定は、事情やむを得ないと認められる理由により入鋏後旅行開始駅で旅行中止した場合に準用する。

(普通乗車券に対する関連発売の表示の転記及び払いもどしの取扱方)
第326条 旅客が、規則第57条の2の規定により証印をした普通乗車券について、同第271条に規定する旅客運賃の払いもどしを請求した場合であつて、別に当該乗車船に有効な乗車券を所持するときは、原乗車券に表示されている証印を当該乗車券に転記し、原乗車券については、表示されている証印等をまつ消し、駅名小印を押したうえ、払いもどしの取扱いをすることができる。

(定期旅客運賃の払いもどしの特例)
第327条 定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)を所持する旅客が、有効期間の開始日当日の乗車前に払いもどしの請求をした場合は、乗車しなかつたことが明らかなときに限つて、規則第272条の規定により払いもどしをすることができる。
2 定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)を所持する旅客が、有効期間の開始日後3日以内にこれを不要とし、不要となつた事由を申し出た場合は、事情気の毒と認められるときに限つて、手数料200円を収受して、旅客からすでに収受した定期旅客運賃から、定期乗車券(特殊均一定期乗車券にあつては、営業キロ35km相当分)の区間を普通旅客運賃又は特別車両料金によつて1日1往復(又は2回)ずつ乗車船したものとして計算した額を差し引いた残額の払いもどしをする。この場合の普通旅客運賃又は特別車両料金の計算については、第309条第1項の規定を準用する。

(自動車線回数定期乗車券の払いもどしの特例)
第328条 自動車線回数定期乗車券を所持する旅客が、これを不要とし、払いもどしの請求を行つた場合は、手数料200円を収受して、有効期間の始めの日から運賃払いもどしの請求があつた日までを使用済とし、1日2回乗車の割合で普通旅客運賃を乗じた額(ただし、1日2回乗車の割合を超えて使用した場合は、その使用済券片数に普通旅客運賃を乗じた額)を当該旅客運賃額から控除した額を払いもどすものとする。

(遅延特約の急行券の払いもどしの特例)
第328条の2 規則第57条の5第1項後段の規定により発売した指定急行券以外の急行券について同第272条の規定による払いもどしの取扱いをする場合は、同第172条第3項の規定にかかわらず、当該急行券の有効期間を2日間として取り扱うことができる。

(指定券変更の取扱いをした自由席特急券の払いもどしの制限)
第329条 第282条第3項の規定により指定券変更の取扱いをした「払いもどし制限」の表示のある自由席特急券に対しては、規則第272条の規定による払いもどしの取扱いはしないものとする。

(急行券を所持する旅客が普通列車に乗車した場合の取扱方)
第330条 自由席特急券又は普通急行券(急行・自由席特別車両券(A)を含む。) を所持する旅客が、その旅行開始後、急行列車の遅延、不案内等の事由によりその有効期間内に普通列車に乗車した場合は、その全区間を使用しないことが明らかなときに限り、規則第272条の規定に準じて払いもどしをする。この場合、当該急行券の券面に「未使用」と記入証明するものとする。
2 前項の規定は、普通列車に乗車した旅客が、満員その他の事由により乗務員の証明を受けられなかつた場合に準用する。この場合、当該急行券の券面に「未使用」と記入するほか、取扱者の印を押すものとする。

(指定券に対する料金を払いもどす場合の取扱方)
第331条 第272条第1項の規定により乗車駅の変更の取扱いをした指定券に対する料金を、規則第273条の規定により払いもどす場合は、変更前の乗車駅の出発日時を基準として取り扱うものとする。
2 規則第57条の2又は同第61条の2の規定により証印をした急行券又は座席指定券の払いもどしをする場合で、乗車券類の一部を使用するときは、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 普通乗車券を使用する場合は、当該乗車券面に表示された証印等をまつ消し、駅名小印を押して旅客に返付するものとする。
(2) 乗継ぎの取扱いをした急行券又は座席指定券のうち一方の使用を取りやめ、他方の急行券又は座席指定券を使用する場合は、使用を取りやめた急行券又は座席指定券は、所定による払いもどしをし、他方の急行券又は座席指定券は、次により取り扱うものとする。
ア 割引の取扱いをしない方の急行券又は座席指定券を使用する場合は、当該急行券又は当該座席指定券面に表示された規則第188条第1項第10号の表示をまつ消し、駅名小印を押して旅客に返付する。
イ 割引の取扱いをした方の急行券又は座席指定券を使用する場合は、当該急行券又は当該座席指定券を回収し、割引額に相当する額を収受して改札補充券を発行し、旅客に交付する。この場合、当該急行券又は当該座席指定券を無手数料で出札払いもどしをし、所要の急行券又は座席指定券を発売することができる。
3 第272条第4項の規定により証明のある指定券に対する料金を、規則第273条の規定により払いもどす場合は、乗車券類変更の申出日(証明をした日)を基準として取り扱うものとする。
4 車船内において旅客から指定券の払いもどしの申出があつた場合は、乗車船中に当該指定券に表示された乗車駅の出発時刻が経過するなど、事情やむを得ないと認められるときに限り、「何月何日何時払いもどし申出」の例により申出時刻を記入して証明し、前途の駅において払いもどし申出時刻を基準に払いもどしの取扱いをすることができる。この場合、指定席の取消の有無について「取消済」の例により記入して明らかにしておかなければならない。

(団体旅客運賃及び貸切旅客運賃の払いもどしの通知)
第332条 団体乗車券又は貸切乗車券について規則第273条の2の規定による払いもどしをする場合は、当該団体旅客又は貸切旅客運送の引受けを承諾した引受箇所長にその旨の通知をしなければならない。この場合、必要に応じ、係員が、団体旅行変更・取消申込書に記入して提出するものとする。

(団体乗車券発行後に団体旅客の人員が減少した場合の取扱方)
第333条 団体旅客の人員が団体乗車券の発行後、列車等の乗車船前に減少した場合で、第85条の2の規定による変更の取扱いをするいとまのないときは、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 当該団体乗車券をそのまま使用させ、団体旅客の乗降する駅において当該団体乗車券(2券片以上の団体乗車券の場合は、最終券片)の裏面の改札証明欄に乗車人員又は降車人員の証明をする。この場合、第70条の規定により個人割引旅客、個人無割引旅客又は鉄道乗車証所持者を団体構成中に含めて団体旅客として取り扱つたものにあつては、当該旅客等の乗車人員又は降車人員を相当の空白欄に「個割」、「個人」又は「乗車証」の例により補記したうえ、「(学)大5」又は「小6」の例により記入するものとする。
(2) 前号の場合で、指定券に関連する人員が減少した場合は、申出を受けた駅において販売センターに通知のうえ、裏面の改札証明欄の下部余白に、申出日時、取消座席、寝台等の必要事項を記入し、証明する。
(3) 団体旅客の人員が減少した場合に、当該団体旅客に対して、第219条に規定する団体旅客入出場票及び団体旅客乗車票を発行しているときは、第1号の規定にかかわらず、車船内の証明をもつて乗降駅の証明に代えることができる。
2 団体旅客の減少した人員については、旅行終了後第85条の2第3項第2号イ又は前項の証明を確認のうえ、全行程を乗車船しなかつた人員について旅客運賃及び料金の払いもどしをするものとする。ただし、改札証明について旅客運賃及び料金の払いもどしを行う人員は、次の各号の1に掲げる人員を限度とする。
(1) 責任人員がつけられている旅客については、責任人員までの減少した人員。この場合、規則第115条第2項の規定による計算方を準用することができる。
(2) 規則第43条に規定する団体構成の最低人員に満たなくなるときは、その最低人員までの減少した人員削減少した人員が団体乗車券に表示された人員(大人と小児の混合した団体にあつては、その合計人員)の3割を超える場合は、3割までの減少した人員
(3) 減少した人員が団体乗車券に表示された人員(大人と小児の混合した団体にあつては、その合計人員)の3割を超える場合は、3割までの減少した人員
3 団体旅客の減少した人員に対する旅客運賃及び料金の払いもどしは、次の各号に定めるところにより計算した額から、団体乗車券1枚について200円の手数料を差し引いた額とする。
(1) 規則第111条第2項の規定を適用する人員に変更がある場合又は一部区間に責任人員がつけられているため当該区間以外の区間について払いもどしをする場合は、すでに収受した団体旅客運賃及び料金から減少した人員を除外して計算した団体旅客運賃及び料金を差し引いた額
(2) 前号以外の場合は、当該団体の1人当り旅客運賃及び料金に減少した人員を乗じた額
(3) 前各号の規定によるほか、指定券に対する料金については、裏面の申出日時において規則第273条の2の規定による払いもどしのできる指定券について同条の規定による1人当りの払いもどし額に減少した人員を乗じた額

(乗車変更後旅行を中止する場合の旅客運賃の払いもどしの取扱方)
第334条 普通乗車券を所持する旅客が、区間変更の取扱いを受けた後旅行を中止し、規則第274条の規定による旅客運賃の払いもどしを請求した場合は、変更区間を通じた区間について発駅で購入したものとみなして取り扱うものとする。

(旅行中止の団体旅客に対する旅客運賃及び料金払いもどしの特例)
第334条の2 団体旅客の一部が、旅行開始後、旅行を中止した場合は、規則第274条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより、第333条第2項に規定する人員を限度として、旅客運賃及び料金の払いもどしの取扱いをすることができる。
(1) 旅客運賃については、前途の不乗船区間の営業キロが100kmを超える場合に限つて、次により計算した額の払いもどしをする。
ア 無賃扱人員を附していない団体の場合
 当該団体の全行程に対する1人当り旅客運賃に旅行中止人員を乗じた額から実際乗車船区間に対する無割引の普通旅客運賃に旅行中止人員を乗じた額を差し引いた残額。この場合、普通旅客運賃の計算については、第127条の規定を準用することができる。
イ 無賃扱人員を附している団体の場合
 全行程に対する1人当り旅客運賃に旅行中止人員を乗じて計算する場合、旅行中止により、無賃扱人員に変更があるときは、旅行中止人員から無賃扱人員の差に相当する人員を差し引いた人員(以下「無賃差引人員」という。) によつて計算するほか、アの規定によつて計算した額
(2) 料金については、未使用の急行券、特別車両・船室券、寝台券又は座席指定券(指定券については、当該列車等(2個以上の列車を指定している場合は、先に乗車船することが予定されている列車)の乗車船駅出発時刻の2時間前までのものに限る。) に対する1人当りの料金に、旅行中止人員 (無賃扱人員について料金を収受しないものにあつては、無賃差引人員) を乗じた額
(3) 前各号の規定により旅客運賃及び料金の払いもどしをする場合の手数料については、規則第273条の2及び第260条の規定を準用する。ただし、保証金を収受している団体については、規則第273条の2第1項第2号の規定を準用する。
2 前項第1号の規定により実際乗車船区間の普通旅客運賃を計算する場合に、当該旅客が個人用の普通乗車券によつて、その区間を乗車船したとき割引の普通旅客運賃を適用できる区間のときは、その旅客について適用できる割引率によつて実際乗車船区間の旅客運賃を計算することができる。
3 前各項に規定する旅客運賃及び料金の払いもどしは、旅行終了駅において取り扱うものとし、旅行中止駅及び前途の乗降駅においては、第333条第1項の規定に準じて取り扱うほか、旅行中止駅において団体乗車券の表面に旅行中止人員を「大6旅行中止」の例によつて赤書きのうえ、証明するものとする。ただし、当該団体の乗降駅以外の駅において、団体旅客の一部が旅行を中止するときは、乗務員において証明し、旅行中止駅の証明にかえることができる。
4 第333条第1項第1号の証明により旅行中止人員を確認できる場合は、前項に規定する証明がない場合であつても、同項の払いもどしの取扱いができるものとする。

(期間調整定期旅客運賃の払いもどしの取扱方)
第335条 第59条の規定により期間を調整して発売した定期乗車券を所持する旅客から、規則第277条第1項に規定する旅客運賃の払いもどしの請求があつた場合は、同条の規定を準用して旅客運賃の払いもどしをするものとする。

(定期旅客運賃又は回数旅客運賃の払いもどし等の特例)
第336条 定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客から、駅の移転、廃止等旅客の責任とならない事由によつてこれを使用することができなくなつたため、払いもどしの請求があつた場合は、次の各号に定めるところにより旅客運賃及び急行料金の払いもどしをするものとする。
(1) 定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)については、すでに収受した定期旅客運賃から、当該定期乗車券の払いもどし日割額に、使用した日数(使用した日数が明らかでない場合は、払いもどし請求当日までを使用した日数とする。) を乗じて数整理した額を差し引いた額
(2) 回数乗車券については、規則第288条第1項第2号の規定を準用して計算した額
2 自動車線回数定期乗車券については、当該旅客運賃に残余の日数(払いもどし請求当日は、経過日数とする。)を乗じ、これを有効日数で除して数整理した額
3 前各項の場合で、旅客から駅の移転、廃止等をする日以前に定期乗車券の区間の変更の申出があつたときは、本社の指示により、移転、廃止等の日からの未使用日数について前項の払いもどしをし、当該日からの有効期間による新たな区間の定期乗車券を、継続発売の取扱いに準じて発売することができる。この場合、発売した定期乗車券の券面には「何月何日まで何何間有効」の例により赤書きするものとする。

第337条 第61条の4の規定による証明のある定期乗車券を所持する旅客から、定期旅客運賃の払いもどしの請求があつた場合は、当該定期乗車券を回収し、次の各号に定めるところにより計算した額の払いもどしをするものとする。この場合、回収した定期乗車券は、払いもどし月日及び払いもどし額を記入し、審査課長に提出するものとする。
(1) 有効期間前に継続発売した定期乗車券(自動車線回数定期乗車券を除く。)に対して、その有効期間前に申出があつたときは、残余の期間前有効期間分が1旬あるときは、当該定期乗車券の有効期間に対する旬割運賃とすでに収受した定期旅客運賃との合計額を数整理した額から手数料200 円を差し引いた額
(2) 前号の場合で、残余の期間前有効期間分が1旬に満たないときは、すでに収受した定期旅客運賃から手数料200円を差し引いた額
(3) 自動車線回数定期乗車券については、第319条第2項の規定を準用して計算する。
(4) 前各号以外の定期乗車券については、第319条第1項の規定を準用して計算する。

(傷い疾病等によつて旅行を中止する旅客と同行する旅客の取扱方)
第338条 規則第278条の規定による取扱いをする場合、同行者があるときは、その請求によつて同行者に対しても、同じ取扱いをするものとする。
2 旅客が無賃の幼児又は乳児を随伴する場合は、その幼児又は乳児が傷い疾病のときであつても規則第278条の規定による取扱いをすることができる。

(旅客死亡等の場合の取扱方)
第339条 旅客が死亡した場合において、その引取人から旅客運賃及び料金の払いもどしの請求があつたときは、規則第278条の規定に準じて取扱いをするものとする。
2 前項の場合、当該旅客が定期乗車券又は回数乗車券を使用する者であるときは、次の各号に定めるところにより、計算した額を払いもどすことができる。
(1) 定期乗車券にあつては、第337条の規定を準用して計算した額
(2) 均一回数乗車券及び自動車線特殊回数乗車券にあつては、第336条第1項第2号の規定によつて計算した額に手数料200円を差し引いた額
(2) 前号以外の回数乗車券にあつては、既に収受した回数旅客運賃から、使用済み券片数に対する普通旅客運賃及び料金並びに手数料200円を差し引いた額
3 回数乗車券を使用する旅客から、使用開始後の回数乗車券について旅客運賃の払いもどしの請求があつた場合で、その使用を取りやめた事由が、旅客の傷い疾病oo<その他事情気の毒と認められるときは、前項第2号及び第3号の規定に準じて旅客運賃の払いもどしをすることができる。但し、この場合の手数料は、200円とする。

(他経路乗車船中に傷い疾病等により旅行を中止した場合の取扱方)
第340条 旅客が、規則第285条の規定による他の経路の乗車船中に規則第278条の規定により旅行を中止したときは、同条の規定により旅客運賃及び料金の払いもどしをしなければならない。ただし、一部復乗して他の経路を乗車船させた場合の復乗区間は、旅客運賃及び料金を収受しないものとする。

(割引乗車券等所持の旅客が旅行を中止した場合の旅客運賃の払いもどしの取扱方)
第341条 割引乗車券(往復割引乗車券の往片を除く。)を所持する旅客に対して、規則第278条の規定により、旅客運賃の払いもどしをする場合は、すでに収受した割引の旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、すでに乗車船した区間に対する割引の旅客運賃を差引いた残額の払いもどしをしなければならない。
2 前項の規定は、規則第271条第2項の場合において、旅客運賃の払いもどしを請求する事由が、規則第278条第1項各号の1に該当するときの旅客運賃の払いもどし額の計算方に準用する。

(傷い疾病等による有効期間延長中の旅客に対する旅行中止の取扱方)
第342条 規則第278条第1項の規定により有効期間延長の取扱いを受けている旅客が、当初の予定を変更し、同条同項の規定による旅行中止の取扱いを受けることを希望する場合は、申し出た日までの日数について有効期間延長の取扱いをしたうえで、その取扱いをすることができる。

(団体旅客又は貸切旅客に対する特別の事由による旅客運賃及び料金払いもどしの特例)
第343条 団体旅客又は貸切旅客の一部又は全部が、旅行開始後、旅行を中止した場合で、旅行を中止した事由が、規則第278条第1項各号に規定する事由又は特に事情気の毒と認められる事由であるときは、社長において、旅客運賃及び料金の一部を払いもどすことができる。

(旅行開始前の旅客に対する有効期間延長の取扱方)
第344条 乗車券、急行券(指定急行券を除く。) 又は自由席特別車両・船室券の購入後、規則第278条第1項に規定する事由により、旅行開始前の旅客からその所持する乗車券、急行券又は自由席特別車両・船室券について有効期間延長の請求があつた場合は、規則第278条及び第345条の規定に準じて、その取扱いをすることができる。

(有効期間延長の取扱方)
第345条 規則第278条の規定により乗車券の有効期間延長の請求を受けたときは、次の各号に定めるところにより取り扱わなければならない。
(1) 旅客が申し出たときは、駅長は、引取期限を明示して、預り証(様式適宜)を交付し、これと引換えに乗車券を預かる。
(2) 旅客が再び旅行を開始するときは、前号の預り証を回収して、乗車券の券面に延長した有効期間によつて計算した有効期間の期限を「何月何日まで有効期間延長」と記入し、駅名小印を押して旅客に交付する。
2 有効期間延長の請求を受けて預かつた乗車券については、その有効期間の経過しないうちに引き取らせるよう、適宜旅客に引取方を通知しなければならない。

(発売当日限り有効の乗車券又は特別車両券に対する特殊取扱方)
第346条 発売当日限り有効の乗車券又は特別車両券を所持する旅客が、列車等の遅延又は列車等への乗り遅れのため当日中の列車等に乗車船できない場合で、規則第280条の規定による有効期間の延長の取扱いを受けないで、その翌日の列車等に乗車船するときは、その乗車駅において最終の列車等と認められるものについては、その証明があるものとみなしてその取扱いをすることができる。

第347条 削除

第348条 削除

第349条 削除

第5款 運行不能及び遅延

第350条 削除

第351条 削除

(旅客運賃及び料金払いもどしの特例)
第352条 次の各号の1に該当する場合は、規則第282条第2項の規定を準用し、旅行開始前又は使用開始前であつでも、すでに収受した旅客運賃及び料金の払いもどしをすることができる。
(1) 乗車船予定の列車等が出発時刻を、1時間以上(急行連絡船にあつては30分以上。以下同じ。)遅延して出発することが確実な場合又は1時間以上遅延して出発した場合
(2) 乗車船予定の列車等が遅延して着駅(途中下車予定駅を含む。) に1時間以上遅れて到着することが確実な場合
2 規則第57条の5第1項の規定により発売した遅延特約の急行券を所持する旅客が、使用開始前に、当該急行券の払いもどしを申し出たときは、前項の規定を準用し、すでに支払つた急行料金の全額の払いもどしをする。

(団体乗車券又は貸切乗車券の払いもどしの特例)
第353条 列車が運行時刻より遅延したため接続予定の列車等に乗車船することのできなかつた旅客が、当該接続予定の列車を指定した団体乗車券又は貸切乗車券を提出し、その旅客運賃及び料金の払いもどしを請求した場合は、その事実を確認のうえ、当該乗車券が、使用開始前のものであるときは、規則第273条の2の規定にかかわらず、無手数料でその全額を、また、使用開始後のものであるときは、規則第282条の2の規定を準用して旅客運賃及び料金の払いもどしをすることができる。

(他運輸機関が運行不能となつた場合の取扱方)
第354条 連絡会社線等他運輸機関が規則第282条第1項各号の1並びに第352条及び前条の各条の1に該当したときは、社長において、規則第282条並びに第352条第353条及び第370条の2の規定を準用して取り扱うことができる。

(旅行中止による旅客運賃の払いもどし方の特例)
第354条の2 規則第282条の2第1号ロの規定により旅客運賃の払いもどしの取扱いをする場合で、旅行中止駅が当該特定都区市内及び東京山手線内に所在する駅であるときは、同条の規定にかかわらず、旅客の希望する駅を着駅として旅行中止駅・着駅間に対する旅客運賃の払いもどしをすることができる。

(運行不能等による有効期間延長の取扱方)
第355条 規則第282条の規定により乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両・船室券の有効期間延長の請求を受けた場合における取扱方は、第345条の規定を準用する。

(旅行開始前の旅客に対する運行不能等による有効期間延長等の取扱方)
第356条 第344条第1項の規定は、規則第282条第1項に規定する事由により、旅行開始前の旅客からその所持する乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両・船室券について有効期間延長の請求があつた場合に準用する。

(有効期間延長中の旅客に対する旅行中止等の取扱方)
第357条 規則第283条の規定によつて有効期間延長の取扱いを受けている旅客が、当初の予定を変更し、規則第282条第1項の規定による旅行の中止、無賃送還、他経路乗車船又は不通区間の別途旅行の取扱いを受けることを希望する場合は、申し出た日までの日数について規則第283条の規定により有効期間延長の取扱いをしたうえで、その取扱いをすることができる。

(無賃送還の取扱方)
第358条 規則第284条第1項の規定により無賃送還の取扱いをする場合は、原乗車券及び原急行券の券面に「事故返」と記入し、かつ、駅名小印を押して当該乗車券類によつて乗車船させるものとする。この場合、規則第284条第1項第2号ただし書の規定により他の経路によつて無賃送還をするときは、当該乗車券の券面に指定経路をあわせて記入するものとする。
2 規則第284条第1項の規定により無賃送還の取扱いを請求する旅客が、無賃送還区間を急行列車に乗車することを希望する場合は、規則第284条第1項第1号イに該当するとき以外は、別に急行券を購入させるものとする。

(途中駅まで無賃送還した場合の有効期間延長の取扱いの特例)
第358条の2 旅客が、規則第284条第1項の規定により一時便宜の駅まで無賃送還の取扱いを受け、その駅で開通の待合せをする場合は、規則第283条の規定に準じて有効期間の延長の取扱いをするものとする。
2 前項の規定によつて無賃送還の取扱いを受けた旅客が開通後旅行を継続する場合は、別に旅客運賃及び料金を収受しないで原乗車券類によつて前途の区間を乗車船させるものとする。

(無賃送還の取扱方の特例)
第359条 規則第284条の規定により無賃送還をする場合で、連続乗車券を使用する旅客がその使用ずみ券片の区間内の駅までの送還を希望するときは、駅長において特に事情気の毒と認めたものに限り、乗車券の券面に「何駅まで事故返」と記入し、駅名小印を押してその取扱いをすることができる。この場合、旅客運賃の払いもどし額は使用中の券片に対する旅客運賃とする。ただし、使用中の券片で途中下車をしているときは、最終途中下車駅・着駅間に対する規則第284条第2項第1号の規定による旅客運賃とする。
(参考) 連絡運輸に関する無賃送還の取扱方
 連絡運輸の場合の無賃送還及び旅客運賃・料金の払いもどしは、事故事実の発生した運輸機関内に限つている(連規101)。したがつて、例えばA駅発D駅着の普通乗車券を所持する旅客が、途中のC駅において運行不能等のため無賃送還の取扱いを請求した場合は、B駅まで無賃送還を行い、B・D間の旅客運賃を払いもどすのである(A駅までの送還を希望する場合は、別にB・A間の乗車券を購入させる。)。

(他経路乗車船の取扱方)
第360条 旅客が、規則第285条の規定により他の経路を乗車船する場合は、当該乗車券(定期乗車券を除く。) の券面に「不通何何線に変更」と記入し、かつ、駅名小印を押して、当該乗車券、急行券又は特別車両・船室券で乗車させるほか、次の各号に定めるところにより取り扱うことができる。
(1) すでに乗車船した区間の一部を復乗して乗車船させる。
(2) 最短経路以外に順路があるときは、これを指定して乗車船させる。
2 規則第285条の規定により、他経路乗車の取扱いを請求する旅客が、急行列車に乗車することを希望する場合は、規則第285条第1項第2号イに該当するときを除き、別に急行券を購入させるものとする。
3 次の各号の1に該当する場合は、規則第282条及び同第285条の規定にかかわらず、本社の指示を受け、他経路乗車船の取扱いをすることができる。この場合、第2号の取扱いについては、第369条第2項の規定を準用する。
(1) 規則第282条第1項第2号に規定する事由に該当する場合
(2) 規則第285条第1項第2号イに規定する場合で、普通急行列車に乗車した旅客が、特別急行列車によつて旅行を継続するとき
(3) 乗車する予定の急行列車が運行不能となつたため、当該急行列車の急行券を所持する旅客に対して、規則第285条第1項第2号イの規定を準用して乗車させる場合
4 前各項に規定する他経路乗車船の取扱いをする場合であつて、第1項の規定による取扱いによれない場合は、次に定める振替票を旅客に交付することとする。ただし、一時に多数の旅客が殺到してこの取扱いをすることができないときは、関係する旅客鉄道会社社長に取扱人員及び取扱区間等を連絡のうえ取り扱うことができる。

備考1 紙質は、板紙560g 1m又は上質紙127.9g/㎡とし、字模様は印刷しない。
  2 循環番号は、1号から10,000号までとする。
  3 発行年月日、着駅名、発行駅名は、旅客に交付の際記入する。ただし、必要によつては、着駅名、発行駅名及び経由をあらかじめ印刷して常備式とすることができる。

(旅客鉄道会社線と連絡会社線とにまたがる他経路乗車船の取扱方)
第361条 旅客鉄道会社線と連絡会社線とにまたがつて規則第285条の規定による他経路乗車船の取扱いをする場合は、その接続駅までの便宜の箇所で乗車券を回収(定期乗車券は、回収しない。) し、車内補充券又は改札補充券を発行しなければならない。ただし、一時に多数の旅客が殺到してこの取扱いをすることができないときは、適宜の方法によることができる。

(回数乗車券による他経路乗車中の途中下車の特殊取扱方)
第362条 規則第285条の規定による他経路乗車船中に、回数乗車券を使用する旅客が途中下車した場合であつて、実際乗車船区間に対し別に普通旅客運賃を支払つた場合は、当該回数乗車券は未使用として処理することができる。

(自動車運行不能の場合における旅客運賃の払いもどし方の特例)
第363条 自動車が運行不能となつた場合は、規則第286条の規定にかかわらず、当該自動車の乗務員において旅客運賃及び料金の払いもどしをすることができる。

(不乗証明書の発行並びに旅客運賃の払いもどしの取扱方)
第364条 規則第287条の場合に、旅客から不乗車船の証明書(以下「不乗証明書」という。) の交付の請求を受けたときは、その不乗車船区間に相当する乗車券の券面に「不乗証」と記入 (当該乗車券が割引のものであるときは、その旨を表示)し、駅名小印を押したうえ、不乗車船の証明用として交付しなければならない。この場合、自動車乗務員においては、車内乗車券を発行し、発行月日及び不乗車区間に相当する駅名欄及び運賃欄に入鋏し、乗車券面に「不乗証」と記入証明して旅客に交付するものとする。
2 前項の場合は、原乗車券の券面に色鉛筆その他の消しにくいもので「レ」印をつけ、これを返さなければならない。
3 第1項の規定による不乗証明書を交付した旅客に対しては、不通区間の旅行を終えた後、旅客運賃払いもどしの請求を受けた駅で原乗車券を確認したうえ、その証明書と引換えに払いもどしをしなければならない。

(不乗証明書に対する旅客運賃の払いもどし額の計算方)
第365条 前条第3項の規定による旅客運賃の払いもどし額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 原乗車券が普通旅客運賃によるものであるときは、不乗車船区間に対する普通旅客運賃
(2) 原乗車券が割引の旅客運賃によるものであるときは、不乗車船区間に対する割引の旅客運賃

(運行休止の場合の有効期間延長の取扱方)
第366条 規則第288条の規定によつて定期乗車券又は回数乗車券の有効期間延長の請求を受けたときは、第345条第1項の規定に準じて取り扱わなければならない。
2 前項の場合、「何月何日まで有効期間延長」の記入箇所は、定期乗車券については表面、回数乗車券については最終券片の(急行回数乗車券にあつては、表紙及び各券片の乗車券相当部分の余白)とする。

(運行休止の場合の定期旅客運賃の払いもどしの取扱方)
第367条 規則第288条の規定により定期旅客運賃の払いもどしの請求を受けたときは、その事実を確認したうえ、旅客運賃訂正通知書を発行して払いもどしをしなければならない。
2 前項の規定により払いもどしをしたときは、定期乗車券の券面余白に、その未使用期間、区間、払いもどし額及び払いもどし月日を「何月何日何何間不通払いもどしずみ」の例により赤書きするものとする。

(運行休止の場合の定期旅客運賃の払いもどし等の特例)
第368条 列車等の運行が引き続き5日以上休止することが明らかな場合であつて、旅客から未使用のためその期間に対し定期旅客運賃の払いもどしの請求があつたときは、規則第288条の規定による取扱いをすることができる。
2 定期乗車券をその発行駅に預けなかつた場合であつても、列車等の運行が引き続き5日以上休止してそのために使用しなかつたことが確認できるときは、旅客からの申出に基づき、駅長において規則第288条の規定による取扱いをすることができる。

(急行列車等で乗継乗車する場合等の取扱方)
第369条 規則第289条の規定により、前途を他の急行列車又は急行自動車で旅行を継続する場合は、次の各号により取り扱うものとする。
(1) 原急行券の券面に「何月何日何列車急乗承」の例により乗車月日及び列車番号を表示し、駅名小印を押し、別に急行料金を収受しないで、適宜の普通急行列車(特別急行券を所持する旅客に対しては、特別急行列車を含む。) 又は急行自動車に乗車させる。
(2) 前号の場合、満員のときで、特別車両に空席がある場合は、別に特別車両券を購入させないで特別車両に乗車させることができる。
(3) 乗車券の有効期間を延長して旅行を継続するときは、乗車券とともに急行券又は特別車両券を預かつておき、継続乗車のときに第1号の取扱いをする。
2 規則第289条第1項の規定にかかわらず、普通急行列車に乗車した旅客が、特別急行列車によつて旅行を継続することを希望する場合は、普通急行料金の払いもどしをしないことを条件として特別急行列車に乗車させることができる。ただし、そのつど、本社の指示を受けて取り扱うものとする。
3 規則第289条第1項ただし書の規定にかかわらず、東海道本線若しくは山陽本線、東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間を経由する特別急行列車に乗車した旅客は、当該特別急行列車の遅延の場合又は遅延することが確実な場合は、次の各号に定めるところにより、新幹線の特別急行列車によつて旅行を継続させることができる。ただし、そのつど、本社の指示を受けて取り扱うものとする。この場合、他の旅客鉄道会社線に乗継乗車となるときは、第360条第4項の規定を準用して取り扱うものとする。
(1) 乗車した新幹線の特別急行列車の到着時刻が、東海道本線若しくは山陽本線、東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間経由の特別急行列車の所定の到着時刻から2時間以上遅延した場合は、すでに収受した特別急行料金の全額の払いもどしをする。
(2) 乗車した新幹線の特別急行列車の到着時刻が、東海道本線若しくは山陽本線、東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間経由の特別急行列車の所定の到着時刻に2時間未満遅延した場合は、すでに収受した特別急行料金の払いもどしをしない。
4 規則第289条第1項の規定にかかわらず、乗車する予定の急行列車が運行不能となつた場合は、その急行列車の急行券を所持する旅客に対して列車を限定して他の急行列車に乗車させ、前途の駅において、規則第289条第2項第2号の規定を準用して急行料金の全額の払いもどしをする。ただし、そのつど、本社の指示を受けて取り扱うものとする。
(注) 普通急行券を所持する旅客が、規則第289条の規定により他の急行列車に乗車する場合で、特別急行列車に乗車を希望するときは、別に当該列車に対する急行料金を収受し、所持する急行券の払いもどしの取扱いをする。

(編成変更の場合の取扱方)
第369条の2 規則第289条第2項第5号の規定により固定編成車両以外の車両に乗車した場合は、原特別急行券の券面に「編成変更」の例により記入し、証明する。この場合、充当する席のないときは、「立席」の例により証明し、前途の駅において特別急行料金の全額の払いもどしをする。
2 旅客が、車両の故障等により固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を運転するため、当該列車の利用を取りやめたときは、特別急行料金の全額の払いもどしをする。

(冷房装置又は暖房装置の故障の場合の取扱方)
第369条の3 急行列車の冷房装置又は暖房装置が故障した場合は、その車両に乗車している旅客に対して、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。ただし、第1号アただし書、同号イ及び第2号イの規定による取扱いをする場合は、そのつど、本社の指示により取り扱うものとする。
(1) 故障した車両が指定席又は寝台の車両であるとき
ア 同一列車の他の指定席又は寝台の車両に案内し、空席を充当する。ただし、充当する指定席又は寝台がないときは、指定券の券面に「冷房故障立席」の例により記入し、証明のうえ、前途の駅において、急行料金、特別車両料金(A)、寝台料金及び座席指定料金の全額の払いもどしをする。
イ 故障した車両によつてそのまま旅行を継続するときは、指定券の券面に「冷房故障」の例により記入し、証明のうえ、前途の駅において、急行料金、特別車両料金(A)、寝台料金及び座席指定料金の半額(10円未満の数を切り上げて10円単位とした額。以下同じ。) の払いもどしをする。
(2) 故障した車両が自由席又は指定席以外の座席の車両であるとき
ア 同一列車の他の自由席又は指定席以外の座席の車両に案内する。ただし、満員等の事由により案内することができないときは、運輸上支障がないと認められるときに限り、別に料金を収受しないで、指定席の車両(特別車両を除く。) に案内することができる。
イ 故障した車両が固定編成車両(普通急行列車として運転する同車両を含む。) であるときで、その車両によつてそのまま旅行を継続する場合は、急行券の券面に「冷房故障何月何日何レカレチ」の例により記入し、証明のうえ、前途の駅において急行料金の半額の払いもどしをする。
2 前項第1号の規定は、急行列車の特別車両(自由席に限る。) の冷房装置又は暖房装置が故障した場合の取扱方について準用する。

(一部車両途中駅打切りの場合の取扱方)
第369条の4 車両の故障等により所定編成の一部の車両が途中駅において打切りとなつた場合で、その車両の指定券を所持する旅客が、同一列車の他の車両に乗車して旅行するときは、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 乗車前のとき
 第371条の規定を準用して取り扱う。
(2) 乗車後のとき
 他の車両の座席又は寝台を充当する。ただし、充当する席のないときは、指定券の券面に「立席」の例により記入し、証明のうえ、前途の駅において、指定席特急料金、特別車両料金、寝台料金又は座席指定料金の全額の払いもどしをする。

(急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券が使用不能となつた場合の取扱方)
第370条 車両の故障又は遅延等の事由により列車等の運用を一部変更し、列車等を途中駅から発車させることに変更した場合で、その列車等の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客が、当該途中駅から当該列車等に乗車することを希望するときは、社長において始発駅と途中駅との区間を適宜の列車等(乗車列車等を指定したときは、その列車等)によつてそのまま乗車の取扱いをすることができる。この場合、急行券及び特別車両券を所持する旅客に対して、すでに収受した急行料金及び特別車両料金と当該急行列車の乗車区間の営業キロに対する急行料金及び特別車両料金とを比較し、過剰額は払いもどしをする。
2 運輸上の支障その他旅客の責任とならない事由により、指定券を所持する旅客が、指定された座席又は寝台(使用開始後6時までの間に一部使用できなかつた場合を含む。) を使用できなくなつた場合は、他の指定席又は寝台を充当するものとする。ただし、充当する席のないときは、指定券の券面に「立席」の例により記入し、証明のうえ、前途の駅において指定席特急料金、特別車両料金(A)、指定席特別船室料金、寝台料金又は座席指定料金の全額の払いもどしをする。

(不使用証明書の発行及び特別車両・船室料金の払いもどし方)
第370条の2 規則第290条の2の規定による不使用証明書の発行及び特別車両・船室料金の払いもどし方は、次の各号の定めるところによる。
(1) 不使用証明書は、車内補充券により発行交付するものとする。ただし、次によることができる。
ア 連絡船内において取り扱う場合は、別表第7に掲げる不使用証明書をもつて、車内補充券の発行に代えることができる。
イ 列車内において取り扱う場合は、不使用証明書を発行するいとまのないときに限つて、特別車両・船室券の券面に「何何間満員不使用証」の例により証明して、車内補充券の発行に代えることができる。
(2) 前号の規定による不使用証明書を所持する旅客に対しては、旅行終了駅において、これを回収し、特別車両・船室料金の払いもどしをするものとする。
2 列車が1時間以上遅延したため、自由席特別車両券(A)及び特別車両券(B)を所持する旅客が、特別車両の連結されている列車に乗車することができなくなつたため、やむを得ず、特別車両の連結されてない列車に乗車した場合は、前項の規定を準用し、特別車両料金の払いもどしをすることができる。

(特別車両料金の払いもどしの特例)
第370条の3 自由席特別車両券(A)及び特別車両券(B)を所持する旅客が、特別車両の連結されていない列車に乗車した場合で、当該特別車両券の全区間を使用しないことが明らかなときは、規則第272条の規定に準じて払いもどしの取扱いをする。この場合、特別車両券の券面に「未使用」(急行・特別車両券(A)の場合で特別車両券のみ使用しなかつたときは「グリーン券未使用」) の例により記入証明するものとする。
2 満員その他の事由により乗務員の証明を受けられなかつた場合で、旅客の乗車した列車に特別車両が連結されていないことを確認できるときは、前項の規定を準用して取り扱うことができる。

(列車等の変更の特殊取扱方)
第371条 次の各号の1に該当する場合、当該列車等に有効な指定券を所持する旅客が、他の列車等の乗車券類に変更の申出をしたときは、旅客が所持する指定券に表示された列車等の乗車駅を出発する日と同じ日に出発する列車等 (その乗車駅において最終と認められる列車等を含む。) の乗車券類に変更の取扱いをすることができる。ただし、指定特別車両・船室券又は寝台券以外の指定券から寝台券への変更の取扱いはしない。
(1) 列車等が運行不能となつた場合
(2) 列車等が出発時刻に1時間以上遅延し又は遅延することが確実な場合
(3) 列車等が前途の区間において1時間以上遅延することが確実な場合
(4) 列車等が遅延し、接続予定の列車等に乗車船することができなかつた場合又は乗車船できないことが確実な場合
(5) 運行不能のため不通区間を回した経路で購入した指定券を所持する旅客が、開通により所定の経路によつて乗車船する場合
2 前項の規定により、列車等の変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 変更する列車の選定方
ア 原則として、旅客の所持する指定券と同一区間で同一種類の指定券への変更の取扱いをする。
イ アの取扱いができない場合に限つて異種類の乗車券類への変更の取扱いをする。
ウ 指定特別車両・船室券又は寝台券以外の指定券から指定特別車両・船室券への変更は、輸送上、やむを得ない場合に限つて取り扱うことができる。
(2) 料金の収受方
ア 原指定券に対する料金額と変更する乗車券類に対する料金額とを比較し、過剰額は払いもどしをし、不足額は収受しない。
イ 指定特別車両・船室券又は寝台券から指定特別車両・船室券又は寝台券以外の乗車券類に変更の取扱いをするときは、原指定券の特別車両・船室料金又は寝台料金を払いもどしのうえ、アの取扱いをする。
ウ ア及びイの規定にかかわらず、指定席特急券(特別急行・特別車両券及び特別急行・寝台券を含む。) から立席特急券又は自由席特急券に変更の取扱いをするときは、原指定券の特別急行料金の半額及び特別車両料金又は寝台料金の払いもどしをする。
(3) 処理方
ア 駅において取り扱う場合
 原指定券を回収し、変更用として新たに所要の乗車券類を発行して旅客に交付するとともに、回収した指定券の裏面には、次に掲げる表示をして記入証明し、新たに発行する乗車券類の表面に「3/1ゆうづる1号特寝事故列変何円払いもどしずみ」の例により赤書き証明し、出札払いもどしの取扱いをする。この場合、旅客の所持する指定券の券面に「何月何日あずさ2号何号車何番何席に事故列変」の例により記入し、証明して取り扱うことができる。
イ 車船内において取り扱う場合
 旅客の所持する指定券の券面に「事故列変3/1ゆうづる2号何号車何番上段充当要何円払いもどし」の例により記入証明して取り扱い、過剰額がある場合は、前途の駅において払いもどしの取扱いを受けるよう案内するものとする。

(不通区間が開通した場合の乗車券類の特殊取扱方)
第372条 列車等が運行不能となつたため、不通区間を回した経路で発売又は不通区間の手前まで発売した普通乗車券、急行券又は特別車両・船室券を所持する旅客が、不通区間の開通に伴つて、所定の経路に変更する場合又は区間変更若しくは指定券変更をする場合は、規則第293条の規定による誤購入の取扱方に準じて取り扱うものとする。
2 前項の規定は、列車等が運行不能となつた場合で、旅客の所持する普通乗車券、急行券又は特別車両・船室券が、旅客の不案内又は係員の誤案内に基づいて発売されていると認められるときに準用する。

(証明方法に対する特例)
第373条 多数の旅客を一時に取り扱うため、第358条から第360条(第4項に規定する場合を除く。) まで、第364条第369条(第3項に規定する場合を除く。)から第370条まで又は第371条に規定する所定の証明をするいとまのないときは、便宜様式の証明書を発行交付することによつてこれに代えることができる。
2 前項の証明書は、2以上の証明事項をあらかじめ印刷しておき、当該事項を○で囲む等の方法によることができる。
3 第1項に規定する証明をする場合で、証明を省略しでも支障がないと社長が認めたときは、前途の駅にこの旨を通報し、これらの証明を省略させることができる。
4 規則第184条第5項の規定による普通乗車券と急行券とを1葉としたもの(連続して1葉としたものを除く。) 又は急行回数乗車券について急行料金の払いもどしをする場合であつて、旅客が当該乗車券によつて、さらに、その有効区間内の乗車を希望するときは、これを回収し、別表第8の例による乗車票を交付して乗車させることができる。

(遅延証明書の発行方)
第374条 事故その他により列車等が遅延した場合、旅客からその証明方の申出があつたときは、その事実を確認したうえ、遅延証明書を発行する等の方法により証明しなければならない。

第6款 誤乗友び誤購入

(誤乗旅客に対する取扱方)
第375条 規則第291条の規定により無賃送還の取扱いをする場合は、旅客の所持する乗車券の券面に「誤乗」と記入し、かつ、駅名小印を押し、その乗車券で乗車船させるものとする。
2 前項の規定による無賃送還の取扱いは、原乗車券と同一線経由の列車等によるものとする。この場合、目的地(乗車券面区間内の旅客の希望駅)に早達する他線経由の列車があるときは、旅客の所持する乗車券の券面に「誤乗何何線に変更」と記入し、かつ、駅名小印を押し、その乗車券で乗車船させることができる。
3 第1項の規定による無賃送還の取扱いをする場合で、最近の列車等が急行列車であつて、旅客から急行券を購入してその急行列車による送還方の申出があつたときは、その取扱いをすることができる。
4 前各号(ママ)の取扱いをする場合で、送還する列車等が当日中になく、かつ、有効期間が当日限りであるときは、第345条第1項第1号の規定に準じてその乗車券又は特別車両・船室券を預かつておき、翌日の最初に出発する列車等で送還するものとする。

(定期乗車券又は回数乗車券使用旅客の誤乗に対する無賃送還の特例)
第376条 定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客が、その券面に表示された区間外に誤つて乗車した場合であつて、これが満員その他事情気の毒と認められる事由によるものであるときは、規則第291条の規定にかかわらず、同条の規定に準じてその誤乗区間につき無賃送還の取扱いをすることができる。

(新幹線の特別急行券使用旅客の誤乗に対する特殊取扱方)
第377条 第375条の規定によるほか、新幹線の指定席特急券(団体乗車券によつて発売されたものを除く。) を使用する旅客が、当該急行券面に表示された列車の直前に乗車駅を出発する列車に誤つて乗車した場合であつて、これが旅客の不案内その他特にやむを得ないと認められる事由によるものであるときは、旅客を最近の停車駅に下車させ、別に急行料金を収受しないで、当該急行券面に表示された列車に乗継乗車させることができる。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところにより取り扱うことができる。
(1) 旅客が乗継乗車を希望しないとき(乗継乗車ができないときを含む。) 又は最近の停車駅が旅客の下車駅であるとき
 第282条第1項の規定による指定券変更の場合の取扱方に準じて取り扱う。
(2) 折返し乗車となるとき
 規則第291条の規定にかかわらず、当該急行券の券面に「誤乗何号(自)により何駅まで返」の例により、旅客の下車駅までの最近の自由席特急券又は特定特急券を発売する列車を指定して記入証明のうえ、誤乗区間に対しては、別に旅客運賃及び料金を収受しないで、乗車の取扱いをする。
2 前項の規定は、新幹線の指定席特急券(団体乗車券によつて発売されたものを除く。) を使用する旅客が、当該急行券面に表示された列車の直後に乗車駅を出発する列車に誤つて乗車した場合に準用する。
3 第1項第2号の規定は、次の各号に定める場合に準用する。
(1) 新幹線の自由席特急券(自由席特急回数乗車券又は団体乗車券によつて発売されたものを除く。) を使用する旅客が、同線の指定席特急券を必要とする列車に誤乗した場合
(2) 新幹線の特別急行券(自由席特急回数乗車券又は団体乗車券によつて発売されたものを除く。) を使用する旅客が、当該急行券面に表示された区間外に誤乗した場合

(誤購入した乗車券、急行券又は特別車両・船室券に対する取扱方)
第378条 規則第293条の規定により旅客運賃及び料金の収受又は払いもどしをする場合は、次の各号により処理しなければならない。ただし、発行駅においては、当該乗車券、急行券又は特別車両・船室券が使用開始前のものであり、かつ、発行当日中のものであるときは、乗車券、急行券又は特別車両・船室券と引換えに手数料を収受しないで、旅客運賃及び料金の払いもどしをし、別に相当乗車券、急行券又は特別車両・船室券を購入させることができる。
(1) 発行駅の場合
ア 収受を必要とするときは、乗車券、急行券又は特別車両・船室券を回収し、前途に対して、出札補充券を交付する。
イ 払いもどしを必要とするときは、乗車券、急行券又は特別車両・船室券を回収し、出札払いもどしをしたうえ、前途に対して、出札補充券を交付する。
(2) 発行駅及び旅行終了駅以外の駅の場合
ア 収受を必要とするときは、乗車券、急行券又は特別車両・船室券を回収し、前途に対して、改札補充券を交付する。
イ 払いもどしを必要とするときは、乗車券、急行券又は特別車両・船室券と引換えに改札払いもどしをし、前途に対して、改札補充券を交付する。
(3) 車船内の場合
ア 収受を必要とするときは、乗車券、急行券又は特別車両・船室券を回収し、前途に対して、車内補充券を交付する。
イ 払いもどしを必要とするときは、乗車券、急行券又は特別車両・船室券に適宜の証明をして、旅客の途中下車駅又は着駅で相当の処理をさせる。
(4) 旅行終了駅の場合
ア 収受を必要とするときは、乗車券、急行券又は特別車両・船室券を回収し、改札日報によつて処理する。
イ 払いもどしを必要とするときは、乗車券、急行券又は特別車両・船室券と引換えに改札払いもどしをする。
2 前項の規定にかかわらず、誤購入した乗車券、急行券又は特別車両・船室券については、次の各号により取り扱うことができる。
(1) 前項第1号の場合、乗車券、急行券又は特別車両・船室券の発売当日に誤購入に対する取扱いをするときで、乗車券、急行券又は特別車両・船室券を廃札とし、正当な乗車券、急行券又は特別車両・船室券を再発行することができるときは、これによつて取り扱う。
(2) 前項第1号から第3号までの場合、旅客運賃及び料金の収受又は払いもどしを必要としないときは、乗車券、急行券又は特別車両・船室券の券面に適宜の証明をして取り扱う。

(指定急行券等を誤購入した場合の取扱いの特例)
第379条 規則第293条の規定にかかわらず、次の各号に定める場合は、前条の規定を準用し、誤購入として取り扱うことができる。
(1) 指定急行券の大人用を小児が、小児用を大人が誤つて購入した場合であつて、当該急行券が同一列車のもので事情やむを得ないと認められるとき。
(2) 普通急行券を所持する旅客が、普通急行列車の寝台又は指定席を使用する場合であつて、乗車券類変更又は指定券変更の申出をしないで新たに急行・特別車両券、急行・寝台券又は急行・座席指定券を購入したとき。

(誤購入した乗車券類が割引乗車券類である場合の取扱方)
第380条 規則第293条の規定によつて誤購入の取扱いをする乗車券類が割引証等を提出して購入したものであるときは、別に割引証等の提出を求めることなく、原乗車券類により相当の旅客運賃及び料金の割引の取扱いをすることができる。

(誤購入旅客に対する有効期間の附与方)
第381条 第300条の規定は、規則第293条の規定により発行する乗車券類の有効期間に準用する。

第8章 入場券

(入場料金の特定)
第381条の2 入場料金は、次の各号に掲げる場合に限り、規則第295条第1項の規定にかかわらず、社長において、特定の額とすることができる。
(1) 旅客鉄道会社線と連絡会社線との共同使用駅における入場料金が、当該連絡会社線の入場料金に比較して高額となる場合
(2) 社長において、特に必要と認める場合

(入場券を無効とする場合の特例等)
第382条 規則第297条の規定は、当該入場券所持者に悪意がなく、その証明ができる場合には適用しない。
2 規則第297条第3項の規定による定期入場券の発売の停止は、社長の承認を受けて駅長が行うものとする。

(入場券の設備等)
第383条 大人専用又は小児専用の普通入場券には、乙片を設けないものとし、また、小児専用のものの記号については、第185条の規定を準用する。
2 入場券の紙質は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 普通入場券
ア 印刷式券売機により発行するもの
 特殊コートAマニラボール190g/㎡
イ 印刷発行機により発行するもの
 第179条第1項第10号イに規定する紙質
ウ M形端末装置により発行するもの
 第179条第1項第10号ウに規定する紙質
エ ア、イ及びウ以外のもの
 板紙560g/㎡又は上質紙81.4g/㎡以上
(2) 定期入場券
ア MⅡ形端末装置により発行するもの
 第179条第1項第10号ウに規定する紙質
イ ア以外のもの
 上質紙81.4 g/㎡
3 入場券の番号は、普通入場券にあつては1号から10,000号まで(必要に応じ、10,000号は「0000」 と表示し、また、発売多数のものは、さらに、い、ろ、は順その他の符号をつける。) 、定期入場券にあつては1号から1,000号までとする。ただし、印刷発行機により発行するものは、第183条第1項第1号の規定を適用し、MⅡ形端末装置により発行するものは、第183条第1項第2号エの規定を適用する。
4 普通入場券にあつては、裏面の番号の一方及び発行駅名を省略することができる。
5 普通入場券の様式及びその取扱方は、第177条の規定を準用して変更することができる。

(入場券の発行方)
第384条 入場券は、次の各号に定めるところにより発行し、旅客に交付するものとする。
(1) 普通入場券
ア 大人小児用の普通入場券を小児に発行するときは、甲片は旅客に交付し、乙片は乗車券簿に添付して審査課長に提出するものとする。
イ 発行日付印を表面左端に押す。この場合、常備片道乗車券を代用するときは、第384条の2に規定する印を表面に押す。
ウ イの規定にかかわらず、次に定めるところによる。
(ア) 印刷発行機により発行する場合は、第233条の2の規定を適用する。
(イ) M形端末装置により発行する場合は、第234条の規定を適用する。この場合、券面に発売時刻を表示することができる。
(2) 定期入場券
ア 有効期限その他の必要事項を表示する。
イ 定期入場券購入申込書の記載事項が、かなタイプにより記載されている場合は、氏名をかたかなで表示することができる。
ウ 旅客が女性である場合は、券面氏名の上部に赤色の色鉛筆で横線1条を引く。
エ アの規定にかかわらずMⅡ形端末装置により発行する場合は、第234条の規定を適用する。

(入場券の特殊発売)
第384条の2 規則第298条の規定にかかわらず、社長が必要と認める場合は、入場料金と同額の常備片道乗車券を普通入場券の代用として発売することができる。この場合、当該乗車券の表面余白に「」又は「入場券としてご使用になるときは、旅客車内に立ち入ることはできません。」と表示するものとする。

(入場券の改札の方法)
第385条 入場券所持者が、乗降場に入出場しようとするときは、当該入場券の発売駅、発行日付、有効期間その他定期入場券の場合はその正当使用者であること等を確認し、普通入場券に対しては、入場の際、その下部右方に入鋏しなければならない。この場合に使用する鋏痕は、乗車券類に対し使用するものと同一とする。
2 前項の改札の際、表示事項を誤つて記入した定期入場券又は損傷し若しくは汚損した定期入場券を発見したときは、その正否を確かめたうえ、有効のものは、これと引換えに、原券と同一の事項を記入し再交付印を押した定期入場券を交付するものとする。この場合、回収した定期入場券は、再交付の印及び再交付した定期入場券の番号を券面余白に記入したうえ、乗車券簿に添附して審査課長に提出するものとする。

(回収した入場券の処理方)
第386条 規則第299条の規定によつて回収した入場券は、別に定めるところにより審査課長に送付しなければならない。

(有効期間が満了した定期入場券返付の督促)
第387条 有効期間が満了しでも返さない定期入場券の所持者に対しては、適宜の方法によつて、これを返すようその督促に努めるものとする。

(乗車券を入場の目的に使用した場合の処理方)
第388条 乗車券を入場の目的に使用したことが明らかであるときは、規則第300条の規定による無札入場者として取り扱うものとする。

(無料入場者の範囲)
第389条 次の各号の1に該当するものは、無料で入場させることができる。
(1) 天皇、皇后、皇太子、皇太子妃又は皇太后ご旅行の際の送迎者
(2) 職務執行中の警察官
(3) 周遊割引乗車券発売基準規程第43条第1項に定めることぶき入場券所持者
(4) その駅で乗降できる鉄道乗車証所持者。ただし、新幹線停車駅であつて、新幹線用の改札が設けられている場合の当該改札から入場する場合を除く。
(5) 前各号に定めるものの他、社長が特に指定した者

(定期入場券に対する入場料金の払いもどし又は有効期間延長の取扱方)
第390条 規則第301条の規定によつて定期入場券に対する入場料金の払いもどし又は有効期間延長の請求を受けたときは、定期乗車券に準じて取り扱うものとする。

(準用規定)
第391条 第180条第181条第10号、第189条及び第194条から第196条までの規定は、入場券について準用する。

第392条 削除

第9章 ギフトカード及びオレンジカード

第1節 ギフトカード

(ギフトカードの発売駅の指定)
第393条 規則第302条に規定するギフトカードを発売する駅については、社長が定めるものとする。

(ギフトカードの様式)
第394条 ギフトカードの様式は、次のとおりとする。


ご案肉
1 この券は、乗車券類ではありませんので、あらかじめ、旅客鉄道会社の乗車券類(定期乗車券を除きます。)とお引換えください。
2 乗車券類との引換は、駅、駅の旅行センター及び旅客鉄道会社の乗車券類を発売している旅行会社の常業所等で行います。また、車船内で変更等をされる場合にもご利用になれます。
3  この券は、現金とのお引換えはいたしません。ただし、お引換になつた乗車券類の金額が、券片額に満たない場合は、その差額を現金で払いもどしいたします。
4 この券の盗難、紛失等に対して旅客鉄道会社は、その責を負いません。

備考(1) 紙質は、上質紙B列90kg以上とする。
  (2) 字模様の着色は、淡黄褐色とし、券面に彩紋を施したものとする。
  (3) 券番は、01-0001号から99-10000号までの循環番号とし、その頭部にAからIまでの符号をつけて印刷する。

(ギフトカードの発行方)
第395条 ギフトカードは、発行日付を省略して旅客に交付するものとする。

(乗車券類等との引換方等)
第396条 ギフトカードと乗車券類等とを引き換える場合は、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 乗車券類等の旅客運賃及び料金に相当するギフトカードを収受して、相当の乗車券類等を発行する。
(2) ギフトカードの金額が、乗車券類等の旅客運賃及び料金に不足するときは、不足額を旅客から収受する。
(3) ギフトカードの金額が、乗車券類等の旅客運賃及び料金より超過するときは、額面に相当する金額未満の数に限りつり銭を支払う。ただし、車船内において取り扱う場合は、概算額を収受する場合の例により取り扱うことができる。
2 前項の規定は、規則第2編第7章の規定により収受する旅客運賃及び料金を現金に代えてギフトカードによつて収受するときに準用する。
3 前各項により収受したギフトカードは、乗車券簿、改札日報又は車掌区収入日報に添付して審査課長に提出する。

第2節 オレンジカード

(オレンジカードの発売駅の指定)
第397条 規則第306条に規定するオレンジカードを発売する駅及び同第306条の3に規定する乗車券類等と引換える駅は、社長が定めるものとする。

(オレンジカードの様式)
第397条の2 オレンジカードの様式は、次の各号の定めるとおりとする。
(1) 縦57.5mm、横85mmの大きさとする。
(2) 図柄は表面に印刷し、表示額、発売額等を表示する。
(3) 裏面には、次の事項を印刷する。
ア カード式券売機に限つて使えます。
イ 残額は券売機等に表示されます。残額不足の場合、お金をつぎ足してください。
ウ 換金はできません。
エ 折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。
オ 紛失等に対しては、その責を負いません。
(4) 材質は、ポリエステルとし、厚さは0.22mmとする。
(5) 表面の残額表示は、目安さん孔式とする。
(6) 裏面の番号は、「008503B5A5555」の例により印刷し、下6桁は、0A0001から9J9999までの循環番号とする。

(オレンジカードの再発行の特例)
第397条の3 旅客の故意による重大な損傷の場合を除き、オレンジカードの折損等によつて、乗車券類発売機等により乗車券類等の発売等が不能となつたときは、当該オレンジカードと引換に再発行の取扱いをすることができる。

第10章 手回り品

(持込禁制品及び制限外手回り品の持込防止)
第398条 係員は、旅客又は乗降場に入場する者が持ち込む物品について注意し、規則第307条同第308条その他手回り品の持込みに関する規定に違反して物品を車船内に持ち込むことがあると認められる場合は、車船内に持ち込むことができないことを持込前に注意を与えなければならない。
(1) 手荷物又は小荷物として受託できる物品については、託送させるようにすすめる。
(2) 前号によることが困難である場合は、運輸上の支障がないと認められ、かつ、有料手回り品の持込みに関する規定に反しない物品であるときに限り、有料手回り品としての取扱いを受けさせる。
(3) 前各号以外の場合は、車船内に持ち込むことができないことを注意する。
(注) 係員は、手回り品運搬人に対する指導監督を適切に行い、手回り品運搬人によつて規定に違反する物品が車船内に持ち込まれないようにしなければならない。

(手回り品の内容点検後の原状回復)
第399条 規則第307条第2項の規定により手回り品の内容点検をした場合において、その内容品が危険品でないことが判明したときは、旅客鉄道会社の費用で荷造りを原状に復さなければならない。
(注) 費用の支弁については、荷物営業取扱基準規程(以下「荷物規程」という。) 第13条参照

(無料手回り品の範囲の特例)
第400条 規則第308条の規定にかかわらず、次の各号の場合は、手回り品を持ち込む列車等の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるときに限り、無料手回り品として車船内に持ち込ませることができる。
(1) 運動用具又は娯楽用具であつて、長さが制限を超えるときでも、2m程度までのものであるとき
(2) 定期券以外の乗車券を使用する旅客の携帯する物品であつて、容積又は総重量が制限を超えるときでも、車船内において網だな、腰掛の下部等に収納することができ、座席又は通路をふさがない程度のものであるとき
(3) 折りたたんだ車いすであつて、容積又は総重量が制限を超えるときでも、その長さ及び高さが1m、幅が30cm程度のものであるとき
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項にいう政令で定める盲導犬であつて、ハーネス(引具)をつけ、盲導犬使用者証を所持した使用者本人が伴つているものであるとき
(5) サーフボードであつて次により車船内(宇野・高松間航路の連絡船急行券を発売する連絡船を除く。)に持ち込むとき
ア 専用の袋(帆布製等)に収納したもの
イ 長さが2メートル程度以内のもの

(有料手回り品の持込みの承諾等)
第401条 規則第309条及び同第311条の3の規定による有料手回り品の持込みの承諾は、次の各号に定めるところより承諾を行うものとする。
(1) 鉄道及び航路区間
ア 規則第309条第1項第1号から第3号までに規定する物品または同条第2項に規定する小動物の持込みについては、駅長において次により承諾を行い、普通手回り品料金を収受して、鉄道及び航路用普通手回り品切符を交付する。この場合旅客が回数手回り品切符を所持するときは、当該切符の記入事項を確認のうえ承諾するものとする。
(ア)運輸上の支障を生ずるおそれがないことを確認して承諾する。
(イ)規則第309条第1項に規定する物品については、携帯者の資格又は用件を確認し、かつ、必要に応じて持込列車又は連絡船を指定して承諾する。
(ウ)規則第309条第2項に規定する小動物については、同項各号の条件を具備することを確認し、かつ、持込列車又は連絡船を指定して承諾する。
イ 規則第309条第1項第4号に規定する物品については、社長において承諾を行う。ただし、次に掲げる物品であつて、自地区内に限つて持ち込むものであるときは、アに準じて駅長において承諾を行うことができる。
(ア)録音員が携帯する録音機械類
(イ)測量員が携帯する測量機械類
(ウ)電気通信員が携帯する通信機械類
(エ)写真報道員が携帯する電送写真機械類
(オ)体育大会出場選手又は競輪選手登録受験者が携帯する解体して帆布製の袋に収納した競輪用自転車
(カ)楽団員が携帯する楽器類
(2) 自動車線区間
 自動車の乗務員において、運輸上の支障を生ずるおそれがないことを確認して承諾を行い、普通手回り品料金を収受して自動車線用普通手回り品切符又はこれに代わる車内片道乗車券を交付する。
2 鉄道区間の駅員無配置駅から乗車する旅客の持ち込む有料手回り品であつて、前項第1号ア及びイただし書きの規定により持込みの承諾をするものは、乗務員において承諾を行うものとし、持込みを承諾したときは、普通手回り品料金を収受し、普通手回り品切符に代えて車内片道乗車券又は車内補充券交付するものとする。この場合、旅客が回数手回り品切符を所持するときは、当該切符の記入事項を確認のうえ、承諾するものとする。
3 第1項第1号イの規定により社長が持込みの承諾を行なつたときは、持込駅(駅員無配置駅から乗車する場合は、乗務員)に対して、普通手回り品料金の収受及び普通手回り品切符(普通手回り品切符に代わる証票を含む。) の発行を指示するものとする。交付する。ただし、別表第9に掲げる有料手回り品持込承諾書を携帯者に交付し、これを持込駅(又は乗務員)に呈示させることによつて持込駅(又は乗務員)に対する指示に代えることができる。
4 規則第309条第3項第2号に規定する普通手回り品料金は、社長が定めるものとする。

(定期手回り品切符発売の承諾等)
第402条 定期手回り品切符の発売は、購入申込書を収受して社長の指定した駅において行うものとする。この場合、規則第309条の2第1項後段の規定により定期手回り品切符に代えて通勤定期乗車券をもつて発売するときは、当該通勤定期乗車券の有効期間と同一のときに限るものとする。
2 定期手回り品切符を発売する行商組合等の指定、持込物品の範囲、持込区間、持込列車等の持込条件の承諾、発売日及び購入申込書の様式の決定は、社長が行うものとする。
3 定期手回り品料金は、別に定めるところにより、社長において割引をすることがある。

(回数手回り品切符の発売箇所)
第402条の2 規則第309条の3に規定する回数手回り品切符の発売箇所は社長が定めるものとする。

(普通手回り品切符及び回数手回り品切符の設備)
第403条 鉄道・航路用普通手回り品切符の第1種専用切符及び回数手回り品切符は、社長の指定した駅に限つて設備し、その他の駅(自動車線の駅を除く。)においては、鉄道・航路用普通手回り品切符の第2種共用切符の設備をするものとする。
2 鉄道・航路用普通手回り品切符の第2種共用切符は、一時預り切符の第2種共用切符として、相互に共用するものとする。
3 自動車線用普通手回り品切符は、自動車営業所に設備するものとする。

(普通手回り品切符の取扱方)
第404条 普通手回り品切符又はこれに代わる証票は、普通手回り品料金を収受した駅又は乗務員において発行し、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 鉄道・航路用普通手回り品切符(第1種)
ア 発行方
(ア) 有料手回り品1個ごとに1葉を使用し、旅客の申出等に基づいて必要事項を記入する。ただし、承諾番号欄は、社長が持込みを承諾した場合に限つて記入し、持込列車欄は、持込列車を指定した場合に限つて記入するものとし、その他の場合は、まつ線を引くものとする。
(イ) 番号順に発行する。誤つて飛番号のものを発行したときは、直ちに正当番号に復し、別に定めるところにより処理するものとする。
イ 処理方
 旅客に交付する。
(2) 鉄道・航路用普通手回り品切符(第2種)
ア 発行方
(ア) 有料手回り品の個数にかかわらず、旅客1人ごとに1通を使用する。ただし、2人以上の同行旅客に対して同時に持込みの承諾を行つたときは、同行旅客に対し1通を使用することができる。
(イ) 表面上部の切符種別の字句のうち「一時預り」の字句にまつ線を引くほか、旅客の申出等に基づいて、各欄(品名欄、住所氏名欄及び引渡年月日欄を除く。) に必要事項を前号アの(ア)に準じて記入する。この場合、普通手回り品料金は、料金(1)欄に記入するものとする。
イ 処理方
(ア) 甲片 別に定める当日の改札日報又は荷物収入日報に添附して審査課長に提出する。
(イ) 乙片 旅客に交付する。
(ウ) 丙片 自駅に保存する。
(3) 自動車線用普通手回り品切符
 所定欄に入鋏して旅客に交付する。
(4) 普通手回り品切符に代わる証票
 車内片道乗車券にあつては、第200条の規定により、車内補充券にあつては、第236条から第238条までの規定によつて取り扱う。
2 鉄道・航路用普通手回り品切符の第2種共用切符の報告用片等を紛失その他の事由により再製し、又は写しを作成する場合は、本切符を使用し、運輸収入の取扱いに関する定めに準じて作成のうえ、丙片を除いて他の各片を審査課長に提出するものとする。
(注) 普通手回り品切符の出納については、別に定めるところによる。

(回数手回り品切符の取扱方)
第404条の2 回数手回り品切符は、発行年月日及び有効期間を記入のうえ発行するものとする。
2 回数手回り品切符は、有料手回り品1個ごとに1券片を使用させるものとし、規則第311条の3第1項の規定により旅客に必要事項を記入させるほか、第401条第1項第2号の規定により持込列車又は連絡船を指定する場合は、所定欄に必要事項を記入のうえ、旅客に所持させるものとする。

(普通手回り品切符及び回数手回り品切符の入鋏等)
第405条 鉄道・航路用普通手回り品切符及び回数手回り品切符によつて有料手回り品を持ち込む場合は、持込みの際検査を行い、切符の下部に入鋏しなければならない。
2 旅客に交付した普通手回り品切符及び回数手回り品切符又はこれに代わる証票は、途中駅又は車船内において、必要と認められる場合は、普通手回り品と照合し、検査を行うものとする。
3 旅客が、区間変更等の取扱いを受けて乗車船区間を変更した場合は、運輸上支障のない限り、有料手回り品の持込区間についても変更を認め、普通手回り品切符及び回数手回り品切符又はこれに代わる証票の表面余白に「持込区間を何駅までに変更」の例により記入して証明を行うものとする。
4 旅客が回数手回り品切符の記入事項を誤つて記入した場合は、訂正させたうえで前項の規定に準じて証明を行うものとする。
5 途中下車駅又は下車駅においては、普通手回り品切符及び回数手回り品切符又はこれに代わる証票と有料手回り品を照合したうえで切符又は証票を回収し、これを審査課長に提出しなければならない。

(定期手回り品切符の印刷方)
第406条 定期手回り品切符の紙質は、上質紙81.4g/㎡とする。
2 定期手回り品切符の番号は、1号から10,000号までとする。

(定期手回り品切符の発行方等)
第407条 定期手回り品切符の発行方等については、第207条、第208条及び第212条の規定を準用する。
2 第402条第1項後段の規定により通勤定期乗車券を発行する場合は、補充通勤定期乗車券を使用して、次の各号に定めるところにより発行する。
(1) 運賃欄は、通勤定期旅客運賃と定期手回り品料金の合計額を記入する。
(2) 表面中央下部に「」 (横3.9cm、縦1.2cm) と赤色で表示する。
(3) 前号によるほか、前項の規定を準用する。

(手回り品料金の払いもどし)
第408条 普通手回り品料金及び回数手回り品料金は、次の各号に該当する場合に限つて、払いもどしの請求に応ずるものとする。
(1) 普通手回り品料金
ア 旅客の責任とならない事由により、有料手回り品の持込み前に旅行を見合せ又は中止したとき
イ 規則第282条の規定により、有料手回り品の持込駅まで無賃送還の取扱いを受けたとき
(2) 回数手回り品料金
ア 前号イに該当するとき。この場合、払いもどし額は1券片につき200円とする。
イ 全券片を同時に呈示して、使用見合せの申出をしたとき。この場合、手数料として回数手回り品切符1冊につき200円を収受するものとする。
2 前項の規定により普通手回り品料金の払いもどしをする場合は、普通手回り品切符又はこれに代わる証票を回収し、別に定める荷物運賃訂正通知書(以下「荷物運賃訂正通知書」という。) を発行して処理するものとする。ただし、荷物運賃訂正通知書の発行に代え、証票と引換えに払いもどし日報により処理することができる。
3 定期手回り品料金は、次の各号の1に該当するときに限つて、払いもどしの請求に応ずるものとする。
(1) 規則第288条の規定により通勤定期旅客運賃の払いもどしをするとき
(2) 第336条の規定により通勤定期旅客運賃の払いもどしをするとき
4 前項の規定による定期手回り品料金の払いもどし額は、それぞれ1箇月、3箇月又は6箇月の定期手回り品料金に未使用日数又は休止日数を乗じ、1箇月のものにあつては30日、3箇月のものにあつては90日、6箇月のものにあつては180日で除して数整理した額とする。

(手回り品持込みに関する規定違反を発見した場合の処理方)
第409条 手回り品の持込みに関する規定に違反して、物品を車船内に持ち込み、又は持ち込もうとしたことを発見した場合は、規則第312条から第314条までの規定によるほか、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 持込物品に対する処理方
ア 規則第307条から第309条までの規定に違反して物品を車船内に持ち込み、又は持ち込もうとしたことを発見した場合は、これを車船内に持ち込まないよう旅客に適宜の措置をとらせるとともに、旅客の乗車中に発見したときは、最近の駅に下車させ、同様の措置をとらせるものとする。ただし、持込物品が規則第307条第1項ただし書に規定する物品以外のものであつて、旅客が不案内であり、かつ、乗車を継続させても支障がないと認められるときは、途中下車駅又は着駅までそのまま乗車させ、当該物品は、第401条第2項の規定に準じて有料手回り品として取り扱うことができる。
イ 規則第314条の規定による旅客運送の伴わない物品を発見した場合は、直ちにこれを取りおろし、関係駅に通報のうえ処理する。
(2) 荷物運賃及び増運賃の適用及び収受方
ア 規則第312条第1項第2号の規定による増運賃は、行商その他これに類似することを常時旅行の目的とする旅客が、規定に違反することを知りながら、あえて物品を持ち込んだと認められる場合に限つて適用し、また、規則第313条の規定は、規定に違反することを知りながら、あえて物品を持ち込もうとした場合に限つて適用する。
イ 荷物運賃及び増運賃を乗車券に表示された区間によつて計算する場合は、次による。
(ア)乗車券に途中下車印(特別下車印を含む。) が押されているときは、その印の表示のある駅 (2以上の途中下車印 (特別下車印を含む。) があるときは、着駅に最も近い駅の印の表示のある駅) から運送したものとして計算する。
(イ) 連続乗車券又は2以上の乗車券を併用しているときは、全券片の最終着駅まで運送したものとして計算する。
ウ 荷物運賃及び増運賃を列車の運転区間によつて計算する場合で、乗車列車が判明しないとき又は併結列車であるときは、列車の運転区間の最も長いものによつて計算する。
エ 規則第312条第2項第2号及び同第313条の規定に該当する場合は、当該区間を運送したものとして計算する。ただし、規則第312条第2項第2号の場合で、当該乗車券に途中下車印(特別下車印を含む。) が押されているときは、イの(ア)の規定による。
オ 荷物運賃及び増運賃は、下車駅、着駅又は持ち込もうとした駅(規則第314条に規定する場合は、その処理駅)において、諸料金切符を発行して収受する。
(3) 使用した乗車券の処理方
 規則第312条第1項第1号、同第313条又は同第314条の規定の適用を受けた旅客の所持する乗車券は、規則第165条の規定によつて処理する。

(増運賃の減免)
第410条 規則第312条から第314条までの規定により収受する増運賃について、特殊の事情があるため増運賃の減免を適当と認めるときは、社長の指示を受けなければならない。
(注) 旅客が、荷物運賃及び増運賃の支払に応じないときは、社長の指示を受けること。

(手回り品保管の取扱方)
第411条 乗務員が、旅客から手回り品の保管について依頼を受けた場合は、取扱上支障がないときに限つて、これに応ずるものとする。

(準用規定)
第412条 第180条第189条及び第194条から第196条までの規定は、普通手回り品切符及び定期手回り品切符について準用する。

第11章 携帯品の一時預り及び遺失物の回送

第1節 携帯品の一時預り

(一時預りの取扱駅及び取扱時間)
第413条 一時預りの取扱いをする駅(自転車に対して一時預りの取扱いをする駅を含む。) は、社長が定める。
2 一時預りの取扱時間は、社長が定める。

(一時預りの取扱方)
第414条 携帯品の一時預りをするときには、次の各号によつて取り扱わなければならない。
(1) 携帯品の長さ、容積、重量、種類及び性質が一時預りとして取り扱いできるかどうかを確認する。
(2) 荷造りが完全であるかどうかを確認する。

(一時預り品の一口扱い)
第415条 規則第319条ただし書の規定は、規則第321条第2項に規定する一時預り切符の第2種共用切符を発行する場合に限つて適用することができる。

第416条 削除

(一時預り切符の設備)
第417条 一時預り切符の第2種共用切符は、第403条に規定する駅に設備し、その他の一時預り取扱駅においては、同切符の第1種専用切符を設備するものとする。ただし、社長が指定した駅には、同切符の第1種専用切符及び第2種共用切符を設備することができる。

(一時預り切符の発行方)
第418条 一時預り切符の発行方は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 第1種専用切符
ア 一時預り品1個ごとに1葉を使用する。
イ 甲片及び乙片の預り日付印欄に、預り当日の日付印を押すか又は記入し、かつ、預け主に乙片裏面相当欄に住所及び氏名を記入させる。
ウ 誤押印又は誤記により訂正した場合は、その箇所に駅長が認印を押す。
エ 番号順に発行する。誤つて飛番号のものを発行したときは、直ちに正当番号に復し、別に定めるところにより処理する。
(2) 第2種共用切符
ア 一時預り品一口ごとに1通を使用する。
イ 表面上部の切符種別の字句のうち「普通手回り品」の字句にまつ線を引くとともに、必要事項を記入(料金欄は、預り当日分の料金を料金(1)欄に記入し、品名欄は、記入を要しない。) する。
ウ 個数欄の記入を誤つたときは廃紙とし、新たに発行する。
エ 乙片の住所氏名欄に、預け主に住所及び氏名を記入させる。

(一時預り切符の処理方)
第419条 一時預り切符の処理方は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 第1種専用切符
ア 甲片は、当日分の一時預り料を収受して預け主に交付し、乙片は、一時預り品にくくりつける。
イ 引渡しの際預け主から甲片を回収したときは、次によつて処理する。
(ア)甲片及び乙片の所定欄に、引渡しの際収受した一時預り料の残額を記入する。
(イ) 甲片及び乙片の引渡日付印欄に、引渡当日の日付印を押すか又は記入する。ただし、預り当日中に引き渡した場合は、これを省略することができる。
(ウ) 乙片は、預り日順に整理して引渡した当日の荷物収入日報に添附して審査課長に提出し、甲片は、引渡日順につづり自駅に保存する。
ウ 在中品明細書によつて引渡しをしたときは、在中品明細書に一時預り切符番号、預り期間、料金額等を記入して甲片と同様に処理する。この場合、乙片にその旨を記入するものとする。
(2) 第2種共用切符
ア 甲片は、当日分の一時預り料を収受して預け主に交付し、乙片は一時預り品にくくりつけ、丙片は、預り当日の荷物収入日報に添附して審査課長に提出する。
イ 引渡しの際預け主から甲片を回収したときは、甲片及び乙片の料金(2)欄に、引渡しの際収受した一時預り料の残額を記入するほか、前号イの(イ)及び(ウ)に準じて処理する。
ウ 在中品明細書によつて引渡しをしたときは、前号ウによつて処理する。
2 一時預り切符の報告用片等の紛失その他の事由によりこれを再製し又は写しを作成する場合は、本切符を使用し、運輸収入の取扱いに関する定めに準じて作成のうえ、全片(一時預り切符の第2種共用切符にあつては、丙片を除く。) を審査課長に提出するものとする。

(一時預り品の保管方)
第420条 一時預り品は、倉庫、戸だな又は鎖錠のできる箱に収納して保管しなければならない。
2 2個以上の携帯品を1口として取り扱つた場合は、1口を一括して保管し、他の一時預り品と紛れないようにしなければならない。

(一時預り品引取りの催告)
第421条 保管中の一時預り品で、その預り期間が5日に達したものに対しては、別表第10に掲げる文案による書面によつて、引取りの催告をしなければならない。

(一時預り期間を経過した場合の処理方)
第422条 預り日から15日を経過しでも引取りのない一時預り品は、荷物事故処理規程(昭和 年 月達第 号。以下「荷物事故規程」という。) の定めるところによつて処理するものとする。

(一時預り品の公売処分の取扱方)
第423条 一時預り品を公売に附する場合は、荷物営業規則(以下「荷物規則」という。)第24条の規定を準用するほか、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 荷物規則第23条第1項本文の規定に該当する場合は、直ちに、期間を定め、預け主の指示を求める。
(2) 荷物規則第23条第1項ただし書の規定に該当する場合は、社長の指示を受けたうえ、公売に附する。
(3) 一時預り品を公売に附する場合の参加者及び立会者又は公売に附した後の報告書の提出方については、荷物事故規程第35条及び同第36条の規定を準用する。
(4) 一時預り品を公売に附した場合は、直ちに預け主に公売代金の支払通知を発する。
(5) 公売代金は、諸料金切符を発行して収受する。
(6) 公売代金と一時預り料との差額は、荷物運賃訂正通知書を発行し、預け主に対して収受し、又は払いもどしをする。
(7) 一時預り品に附着していた一時預り切符は、表面余白に「公売処分」と赤書きし、公売に附した日を引渡日付欄に記入し、この日に引渡しを完了したものとみなし、第419条の規定に準じて処理する。
2 一時預り品が無価値のため公売に附することができない場合は、前項の規定に準じて廃棄処分等の処理を行うことができる。
(注) 不引取の第3種事故荷物についての公売処分は、荷物事故規程の定めるところによる。

(一時預り品の引渡方)
第424条 一時預り品を引き渡すときには、規則第323条の規定によるほか、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 預け主の住所、氏名等を聴取して預け主に相違ないことを確かめる。
(2) 頂け主の提出した在中品明細書と現品とを対照する。
(3) 正当権利者であると認めるときは、在中品明細書の下部余白に次のとおり記載させ、受領印を押させる。
(4) 前号の規定により引き渡したときは、一時預り切符乙片の余白に「在中品明細書渡し」と赤書きし、在中品明細書は自駅に保存する。
2 規則第323条第2項の規定により保証書によつて一時預り品を引き渡すときは、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 保証書の保証人は、当該駅と同一市町村(東京都区内にあつては、同一区又は隣接区内)に住所を有する者で、駅長において資力信用が十分であると認める者に限る。
(2) 一時預り品を引き渡したときは、一時預り切符乙片の余白に「保証書渡し」と赤書きし、保証書は自駅に保存する。

(事故証明書の発行方)
第425条 事故証明書の発行方については、荷物事故手続の定めるところによる。

(第3種事故荷物の一時預り切符等の処理方)
第426条 荷物事故規程第40条の規定により、第3種事故荷物を資材センター所長等に送付する場合は、一時預り品に附着している一時預り切符は取り除き、その表面余白に「公告期間満了」と赤書きするほか、資材センター所長等に送付した日を、引渡し又は処理の完了した日とみなし、第423条第1項第7号の規定に準じて取り扱うものとする。

(一時預り品の押収又は差押えの場合の取扱方)
第427条 一時預り品を、押収に関する令状に基づいて司法警察職員に引き渡す場合は、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 司法警察職員が呈示した押収に関する令状を確認する。
(2) 押収一時預り品の受領の証として押収目録の交付を受けたときは、押収目録又は押収品目録に、一時預り品の預り月日、一時預り切符香号及び預け主の住所氏名の表示がないときは、その余白に記入しておく。
(3) 一時預り品を引き渡す場合は、附着している一時預り切符を除去する。
2 前項の規定により一時預り品を引き渡した場合は、必要に応じて預け主に通知するほか、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 一時預り切符各片(第1種専用切符にあつては、乙片)の余白に押収の要旨を記入し、切符乙片の余白に駅長が公印を押す。
(2) 一時預り品の一部が押収されたときは、改装のうえ一時預り切符をくくりつけて保管する。
3 前項の場合、改装のため費用を立て替えて支払つたときは、荷物運賃訂正通知書を発行して処理し、その乙片によつて預け主から収受するものとする。
4 前各項の規定は、一時預り品を、国税徴収法(昭和30年法律第21号)その他の法令に定める差押えに関する証票に基づいて収税官吏等に引き渡す場合に準用する。
(注) 押収に関する令状の名称は、「差押状」、「捜索状」又は「差押又は差押許可証」 と、差押に関する証票の名称は、「国税(又は地方税)滞納者財産差押証票」となつている。

(準用規定)
第428条 第180条第189条及び第194条から第196条までの規定は、一時預り品の取扱いについて準用する。
第2節 遺失物の回送

(遺失物回送の取扱方)
第429条 規則第326条の規定により携帯品の遺失者から遺失物回送の請求を受けた場合は、遺失物規定に定めるところによるほか、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 回送請求の受理駅
ア 遺失者から回送の申出があつた場合、その要旨を遺失物の保管駅に通知し、回送の可否を確認する。
イ 次号アの通知を受けたときは、直ちに遺失者に通知する。
(2) 遺失物の保管駅
ア 遺失物回送の通知を受けたときは、次により回送の取扱いができるかどうかを確かめ、これに応じることができないときは、回送請求の受理駅を経て遺失者に通知する。
(ア)保管中の遺失物が該当物品であるかどうか
(イ)回送の取扱いができる物品であるかどうか
イ 回送の取扱いをするときは、遺失物切符によつて回送の取扱いをする。
(3) 遺失物の受授
 係員相互間における遺失物の受授は、荷物規程第16条に規定する荷物受領証により行うものとする。この場合荷物受領証のその他欄に遺失物の総個数を記入する。
2 前項により、遺失物の回送の取扱いをする駅は、社長が定めるものとする。

第430条 削除

(回送遺失物の引渡方)
第431条 第429条の規定により回送の取扱いをした遺失物が到着した場合は、次の各号によるほか、遺失物規定に定めるところにより引渡しを行うものとする。
(1) 荷物規程第18条の規定に準じて到着通知を発し、遺失物切符の記事欄に発信日時及び発信方法を記入する。
(2) 無料保管期間については、荷物規程第19条の規定を準用するとともに、保管料を収受するときは、諸料金切符を発行して収受する。

(物品の無賃運送を図つた場合の処理方)
第432条 規則第327条に規定する荷物運賃及び増運賃は、処理駅において諸料金切符を発行して収受するものとする。

別表第1第18条の2
施設の表示例

(1) 急行料金を収受する列車、連絡船又は自動車
列車ア 新幹線
イ ア以外の急行列車
a
b
c
連絡船
及び
自動車
(2) 特別車両・船室料金を収受する旅客車又は船室
旅客車
又は
船室
(3) 寝台料金を収受する寝台車
寝台車
a 客車二段寝台用
★★★
b 電車寝台用
★★
c 客車三段寝台用
船室
(4) 座席指定料金を収受する旅客車
(注) 必要に応じ、少の変更をすることができる。

別表第1の2第23条

備考(1) 甲及び乙の2片制の複写式とする。
(2) 必要に応じ、連絡事項等を予め記入したものを使用することができる。

別表第1の3 (第98条)

別表第2第35条

(1) 特別急行券発売通知書
ア 様式
備考(1) この通知書の行数は、適宜増加することができる。
(2) この通知書は、割当駅において発行するものの様式である。
イ 作成方
 この通知書は、1旅客車ごとに1葉を作成する。
(2) 座席指定券の発売通知書
 前号の特別急行券発売通知書の様式のうち「特別急行券」を「座席指定券」と置き替えたものとする。
(3) 寝台券発売通知書
ア 様式
備考(1) この通知書の行数は、適宜増加することができる。
(2) この通知書は、割当駅において発行するものの様式である。
イ 作成方
 この通知書は、1旅客車ごとに1葉を作成する。

別表第3 (第73条)

(1) 勤労青年学校の生徒の場合
(様式省略)
(2) 青年学級生の場合
(様式省略)
(3) へき地学校の生徒及び児童の場合
(様式省略)
(注) 証明書の有効期限は、当該年度の末日とする。ただし、教育委員会の事務の都合上1箇月延長した期日(4月30日)とすることがある。
(4) 保育所の児童の場合
(様式省略)

別表第4  (第79条)

(様式省略)

別表第5  (第99条)

別表第5の2 削除

別表第5の3 (第113条の2)
大人片道普通旅客運賃の特定額
区間 運賃
東京・西船橋 260
上野・成田 850
上野・下総松崎 850
上野・安食 850
上野・小林 850
鶯谷・成田 850
鶯谷・下総松崎 850
鶯谷・安食 850
鶯谷・小林 850
日暮里・成田 850
日暮里・下総松崎 850
日暮里・安食 850
三河島・成田 850
三河島・下総松崎 850
三河島・安食 850
南千住・成田 850
南千住・下総松崎 850
南千住・安食 850
北千住・成田 850
北千住・下総松崎 850
綾瀬・成田 850
綾瀬・下総松崎 850
亀有・成田 850
金町・成田 850
渋谷・桜木町 430
渋谷・横浜 360
渋谷・東神奈川 360
渋谷・新子安 360
恵比寿・横浜 360
恵比寿・東神奈川 360
目黒・横浜 360
渋谷・吉祥寺 200
新宿・高尾 510
新宿・西八王子 510
大久保・高尾 510
大久保・西八王子 510
東中野・高尾 510
東中野・西八王子 510
中野・高尾 510
中野・西八王子 510
高円寺・高尾 510
阿佐ケ谷・高尾 510
新宿・八王子 440
新宿・豊田 440
新宿・日野 440
大久保・八王子 440
大久保・豊田 440
東中野・八王子 440
東中野・豊田 440
中野・八王子 440
高円寺・八王子 440
阿佐ケ谷・八王子 440
新宿・拝島 430
新宿・昭島 430
新宿・中神 430
大久保・拝島 430
大久保・昭島 430
東中野・拝島 430
新橋・久里浜 850
新橋・衣笠 850
新橋・横須賀 850
浜松町・久里浜 850
浜松町・衣笠 850
田町・久里浜 850
田町・衣笠 850
品川・久里浜 850
大井町・久里浜 850
西大井・久里浜 850
新橋・田浦 740
新橋・東逗子 740
区間 運賃
新橋・逗子 740
浜松町・横須賀 740
浜松町・田浦 740
浜松町・東逗子 740
浜松町・逗子 740
田町・横須賀 740
田町・田浦 740
田町・東逗子 740
田町・逗子 740
品川・衣笠 740
品川・横須賀 740
品川・田浦 740
品川・東逗子 740
大井町・衣笠 740
大井町・横須賀 740
大井町・田浦 740
大森・衣笠 740
大森・横須賀 740
蒲田・衣笠 740
西大井・衣笠 740
西大井・横須賀 740
西大井・田浦 740
品川・逗子 660
大井町・逗子 660
西大井・逗子 660
品川・横浜 260
品川・東神奈川 260
品川・新子安 260
大井町・横浜 260
大井町・東神奈川 260
大井町・新子安 260
大森・横浜 260
大森・東神奈川 260
西大井・横浜 260
西大井・東神奈川 260
西大井・新子安 260
横浜・田浦 430
横浜・逗子 310
横浜・鎌倉 310
保土ヶ谷・逗子 310
岡崎・名古屋 570
安城・名古屋 440
東刈谷・名古屋 440
安城・熱田 440
名古屋・尾張一宮 270
名古屋・岐阜 430
枇杷島・岐阜 390
名古屋・桑名 310
名古屋・四日市 440
名古屋・富田浜 440
名古屋・富田 440
名古屋・朝日 440
八田・四日市 440
八田・富田浜 440
春田・富田浜 440
八田・富田 440
蟹江・四日市 440
京都・大阪 510
京都・新大阪 510
京都・東淀川 510
京都・吹田 510
西大路・大阪 510
西大路・新大阪 510
西大路・東淀川 510
向日町・大阪 510
高槻・大阪 250
高槻・新大阪 250
高槻・東淀川 250
摂津富田・大阪 250
京都・神戸 1,050
区間 運賃
京都・元町 1,050
京都・三ノ宮 1,050
京都・灘 1,050
西大路・神戸 1,050
西大路・元町 1,050
西大路・三ノ宮 1,050
高槻・神戸 740
高槻・元町 740
高槻・三ノ宮 740
摂津富田・神戸 740
茨木・神戸 660
茨木・元町 660
茨木・三ノ宮 660
大阪・神戸 380
大阪・元町 380
大阪・三ノ宮 380
大阪・灘 380
大阪・六甲道 380
塚本・神戸 380
塚本・元町 380
塚本・三ノ宮 380
尼崎・神戸 380
大阪・宝塚 320
大阪・中山寺 320
塚本・宝塚 320
湊町・奈良 510
湊町・郡山 510
今宮・奈良 510
新今宮・奈良 510
天王寺・奈良 440
天王寺・郡山 440
平野・奈良 440
加美・奈良 440
久宝寺・奈良 440
天王寺・和歌山 800
天王寺・紀伊中ノ島 800
天王寺・六十谷 800
天王寺・紀伊 800
美章園・和歌山 800
美章園・紀伊中ノ島 800
美章園・六十谷 800
美章園・紀伊 800
南田辺・和歌山 800
南田辺・紀伊中ノ島 800
南田辺・六十谷 800
南田辺・紀伊 800
鶴ケ丘・和歌山 800
鶴ケ丘・紀伊中ノ島 800
鶴ケ丘・六十谷 800
長居・和歌山 800
長居・紀伊中ノ島 800
長居・六十谷 800
我孫子町・和歌山 800
我孫子町・紀伊中ノ島 800
我孫子町・六十谷 800
杉本町・和歌山 800
杉本町・紀伊中ノ島 800
杉本町・六十谷 800
浅香・和歌山 800
浅香・紀伊中ノ島 800
堺市・和歌山 800
堺市・紀伊中ノ島 800
三国ケ丘・和歌山 800
百舌鳥・和歌山 800
京都・城陽 340
京都・新田 270
東福寺・新田 270
稲荷・新田 270
京都・奈良 660
東福寺・奈良 660

別表第5の4第117条第1項第1号
大人通勤定期旅客運賃の特定額
区間 1箇月 3箇月 6箇月
東京・西船橋 8,400 23,940 40,320
上野・成田 25,030 71,340 122,400
上野・下総松崎 25,030 71,340 122,400
上野・安食 24,980 71,200 122,400
上野・小林 22,960 65,440 122,400
鶯谷・成田 25,030 71,340 122,400
鶯谷・下総松崎 25,030 71,340 122,400
鶯谷・安食 24,610 70,140 122,400
鶯谷・小林 22,530 64,220 121,670
日暮里・成田 25,030 71,340 122,400
日暮里・下総松崎 25,030 71,340 122,400
日暮里・安食 24,190 68,950 122,400
三河島・成田 25,030 71,340 122,400
三河島・下総松崎 25,030 71,340 122,400
三河島・安食 23,810 67,860 122,400
南千住・成田 25,030 71,340 122,400
南千住・下総松崎 24,610 70,140 122,400
南千住・安食 22,960 65,440 122,400
北千住・成田 25,030 71,340 122,400
北千住・下総松崎 23,810 67,860 122,400
綾瀬・成田 24,980 71,200 122,400
綾瀬・下総松崎 22,960 65,440 122,400
亀有・成田 24,190 68,950 122,400
金町・成田 23,320 66,470 122,400
渋谷・桜木町 12,900 36,770 61,920
渋谷・横浜 10,800 30,780 51,840
渋谷・東神奈川 10,800 30,780 51,840
渋谷・新子安 10,800 30,780 51,840
恵比寿・横浜 10,800 30,780 51,840
恵比寿・東神奈川 10,800 30,780 51,840
目黒・横浜 10,800 30,780 51,840
渋谷・吉祥寺 6,000 17,100 28,800
新宿・高尾 15,300 43,610 73,440
新宿・西八王子 15,300 43,610 73,440
大久保・高尾 15,300 43,610 73,440
大久保・西八王子 15,300 43,610 73,440
東中野・高尾 15,300 43,610 73,440
東中野・西八王子 15,300 43,610 73,440
中野・高尾 15,300 43,610 73,440
中野・西八王子 15,300 43,610 73,440
高円寺・高尾 15,300 43,610 73,440
阿佐ケ谷・高尾 15,300 43,610 73,440
新宿・八王子 13,200 37,620 63,360
新宿・豊田 13,200 37,620 63,360
新宿・日野 13,200 37,620 63,360
大久保・八王子 13,200 37,620 63,360
大久保・豊田 13,200 37,620 63,360
東中野・八王子 13,200 37,620 63,360
東中野・豊田 13,200 37,620 63,360
中野・八王子 13,200 37,620 63,360
高円寺・八王子 13,200 37,620 63,360
阿佐ケ谷・八王子 13,200 37,620 63,360
新宿・拝島 12,900 36,770 61,920
新宿・昭島 12,900 36,770 61,920
新宿・中神 12,900 36,770 61,920
大久保・拝島 12,900 36,770 61,920
大久保・昭島 12,900 36,770 61,920
東中野・拝島 12,900 36,770 61,920
新橋・久里浜 25,030 71,340 122,400
新橋・衣笠 25,030 71,340 122,400
新橋・横須賀 25,030 71,340 122,400
浜松町・久里浜 25,030 71,340 122,400
浜松町・衣笠 25,030 71,340 122,400
田町・久里浜 25,030 71,340 122,400
田町・衣笠 25,030 71,340 122,400
品川・久里浜 25,030 71,340 122,400
大井町・久里浜 25,030 71,340 122,400
西大井・久里浜 25,030 71,340 122,400
新橋・田浦 20,930 59,660 106,560
新橋・東逗子 20,930 59,660 106,560
新橋・逗子 20,930 59,660 106,560
浜松町・横須賀 20,910 59,600 106,560
浜松町・田浦 20,910 59,600 106,560
浜松町・東逗子 20,910 59,600 106,560
浜松町・逗子 20,910 59,600 106,560
田町・横須賀 20,910 59,600 106,560
田町・田浦 20,910 59,600 106,560
田町・東逗子 20,910 59,600 106,560
田町・逗子 20,910 59,600 106,560
品川・衣笠 20,930 59,660 106,560
品川・横須賀 20,910 59,600 106,560
品川・田浦 20,910 59,600 106,560
品川・東逗子 20,910 59,600 106,560
大井町・衣笠 20,930 59,660 106,560
大井町・横須賀 20,910 59,600 106,560
大井町・田浦 20,910 59,600 106,560
大森・衣笠 20,930 59,660 106,560
大森・横須賀 20,910 59,600 106,560
蒲田・衣笠 20,930 59,660 106,560
西大井・衣笠 20,930 59,660 106,560
西大井・横須賀 20,910 59,600 106,560
西大井・田浦 20,910 59,600 106,560
品川・逗子 19,580 55,810 95,040
大井町・逗子 19,580 55,810 95,040
西大井・逗子 19,580 55,810 95,040
品川・横浜 7,800 22,230 37,440
品川・東神奈川 7,800 22,230 37,440
品川・新子安 7,800 22,230 37,440
大井町・横浜 7,800 22,230 37,440
大井町・東神奈川 7,800 22,230 37,440
大井町・新子安 7,800 22,230 37,440
大森・横浜 7,800 22,230 37,440
大森・東神奈川 7,800 22,230 37,440
西大井・横浜 7,800 22,230 37,440
西大井・東神奈川 7,800 22,230 37,440
区間 1箇月 3箇月 6箇月
西大井・新子安 7,800 22,230 37,440
横浜・田浦 12,900 36,770 61,920
横浜・逗子 9,300 26,510 44,640
横浜・鎌倉 9,300 26,510 44,640
保土ヶ谷・逗子 9,300 26,510 44,640
岡崎・名古屋 15,820 45,090 82,080
安城・名古屋 13,200 37,620 63,360
安城・熱田 13,200 37,620 63,360
東刈谷・名古屋 13,200 37,620 63,360
名古屋・尾張一宮 8,100 23,090 38,880
名古屋・岐皐 12,460 35,520 61,920
枇杷島・岐阜 11,700 33,350 56,160
名古屋・桑名 9,300 26,510 44,640
名古屋・四日市 13,200 37,620 63,360
名古屋・富田浜 13,200 37,620 63,360
名古屋・富田 13,200 37,620 63,360
名古屋・朝日 13,200 37,620 63,360
八田・四日市 13,200 37,620 63,360
八田・富田浜 13,200 37,620 63,360
八田・富田 13,200 37,620 63,360
蟹江・四日市 13,200 37,620 63,360
大阪・京都 15,300 43,610 73,440
新大阪・京都 15,300 43,610 73,440
東淀川・京都 15,300 43,610 73,440
吹田・京都 15,300 43,610 73,440
大阪・西大路 15,300 43,610 73,440
新大阪・西大路 15,300 43,610 73,440
東淀川・西大路 15,300 43,610 73,440
大阪・向日町 15,300 43,610 73,440
大阪・高槻 7,200 20,520 34,560
新大阪・高槻 7,200 20,520 34,560
東淀川・高槻 7,200 20,520 34,560
大阪・摂津富田 7,200 20,520 34,560
京都・神戸 28,720 81,860 144,000
京都・元町 28,720 81,860 144,000
京都・三ノ宮 28,720 81,860 144,000
京都・ 灘 28,720 81,860 144,000
西大路・神戸 28,720 81,860 144,000
西大路・元町 28,720 81,860 144,000
西大路・三ノ宮 28,720 81,860 144,000
高槻・神戸 20,930 59,660 106,560
高槻・元町 20,930 59,660 106,560
高槻・三ノ宮 20,930 59,660 106,560
摂津富田・神戸 20,930 59,660 106,560
茨木・神戸 19,580 55,810 95,040
茨木・元町 19,580 55,810 95,040
茨木・三ノ宮 19,580 55,810 95,040
大阪・神戸 11,400 32,490 54,720
大阪・元町 11,400 32,490 54,720
大阪・三ノ宮 11,400 32,490 54,720
大阪・灘 11,400 32,490 54,720
大阪・六甲道 11,400 32,490 54,720
塚本・神戸 11,400 32,490 54,720
塚本・元町 11,400 32,490 54,720
塚本・三ノ宮 11,400 32,490 54,720
尼崎・神戸 11,400 32,490 54,720
大阪・宝塚 9,300 26,510 44,640
大阪・中山寺 9,300 26,510 44,640
塚本・宝塚 9,300 26,510 44,640
湊町・奈良 15,300 43,610 73,440
湊町・郡山 15,300 43,610 73,440
今宮・奈良 15,300 43,610 73,440
新今宮・奈良 15,300 43,610 73,440
天王寺・奈良 13,200 37,620 63,360
天王寺・郡山 13,200 37,620 63,360
平野・奈良 13,200 37,620 63,360
加美・奈良 13,200 37,620 63,360
久宝寺・奈良 13,200 37,620 63,360
天王寺・和歌山 23,570 67,180 115,200
天王寺・紀伊中ノ島 23,570 67,180 115,200
天王寺・六十谷 23,570 67,180 115,200
天王寺・紀伊 22,500 64,130 115,200
美章園・和歌山 23,570 67,180 115,200
美章園・紀伊中ノ島 23,570 67,180 115,200
美章園・六十谷 23,260 66,300 115,200
美章園・紀伊 21,700 61,850 115,200
南田辺・和歌山 23,570 67,180 115,200
南田辺・紀伊中ノ島 23,570 67,180 115,200
南田辺・六十谷 22,860 65,160 115,200
南田辺・紀伊 21,290 60,680 114,970
鶴ケ丘・和歌山 23,570 67,180 115,200
鶴ケ丘・紀伊中ノ島 23,570 67,180 115,200
鶴ケ丘・六十谷 22,500 64,130 115,200
長居・和歌山 23,570 67,180 115,200
長居・紀伊中ノ島 23,260 66,300 115,200
長居・六十谷 22,040 62,820 115,200
我孫子町・和歌山 23,260 66,300 115,200
我孫子町・紀伊中ノ島 22,860 65,160 115,200
我孫子町・六十谷 21,700 61,850 115,200
杉本町・和歌山 22,860 65,160 115,200
杉本町・紀伊中ノ島 22,500 64,130 115,200
杉本町・六十谷 21,290 60,680 114,970
浅香・和歌山 22,500 64,130 115,200
浅香・紀伊中ノ島 22,040 62,820 115,200
堺市・和歌山 22,040 62,820 115,200
堺市・紀伊中ノ島 21,700 61,850 115,200
三国ヶ丘・和歌山 21,700 61,850 115,200
百舌鳥・和歌山 21,290 60,680 114,970
京都・城陽 10,200 29,070 48,960
京都・新田 8,100 23,090 38,880
東福寺・新田 8,100 23,090 38,880
稲荷・新田 8,100 23,090 38,880
京都・奈良 18,720 53,360 95,040
東福寺・奈良 18,720 53,360 95,040

別表第5の5第117条第1項第2号
小児通勤定期旅客運賃の特定額
区間 1箇月 3箇月 6箇月
東京・西船橋 4,200 11,970 20,160
上野・成田 12,510 35,670 60,480
上野・下総松崎 12,510 35,670 60,480
上野・安食 12,490 35,600 60,480
上野・小林 11,480 32,720 60,480
鶯谷・成田 12,510 35,670 60,480
鶯谷・下総松崎 12,510 35,670 60,480
鶯谷・安食 12,300 35,070 60,480
鶯谷・小林 11,260 32,110 60,480
日暮里・成田 12,510 35,670 60,480
日暮里・下総松崎 12,510 35,670 60,480
日暮里・安食 12,090 34,470 60,480
三河島・成田 12,510 35,670 60,480
三河島・下総松崎 12,510 35,670 60,480
三河島・安食 11,900 33,930 60,480
南千住・成田 12,510 35,670 60,480
南千住・下総松崎 12,300 35,070 60,480
南千住・安食 11,480 32,720 60,480
北千住・成田 12,510 35,670 60,480
北千住・下総松崎 11,900 33,930 60,480
綾瀬・成田 12,490 35,600 60,480
綾瀬・下総松崎 11,480 32,720 60,480
亀有・成田 12,090 34,470 60,480
金町・成田 11,660 33,230 60,480
渋谷・桜木町 6,300 18,380 30,240
渋谷・横浜 5,400 15,390 25,920
渋谷・東神奈川 5,400 15,390 25,920
渋谷・新子安 5,400 15,390 25,920
恵比寿・横浜 5,400 15,390 25,920
恵比寿・東神奈川 5,400 15,390 25,920
目黒・横浜 5,400 15,390 25,920
渋谷・吉祥寺 3,000 8,550 14,400
新宿・高尾 7,500 21,800 36,000
新宿・西八王子 7,500 21,800 36,000
大久保・高尾 7,500 21,800 36,000
大久保・西八王子 7,500 21,800 36,000
東中野・高尾 7,500 21,800 36,000
東中野・西八王子 7,500 21,800 36,000
中野・高尾 7,500 21,800 36,000
中野・西八王子 7,500 21,800 36,000
高円寺・高尾 7,500 21,800 36,000
阿佐ケ谷・高尾 7,500 21,800 36,000
新宿・八王子 6,600 18,810 31,680
新宿・豊田 6,600 18,810 31,680
新宿・日野 6,600 18,810 31,680
大久保・八王子 6,600 18,810 31,680
大久保・豊田 6,600 18,810 31,680
東中野・八王子 6,600 18,810 31,680
東中野・豊田 6,600 18,810 31,680
中野・八王子 6,600 18,810 31,680
高円寺・八王子 6,600 18,810 31,680
阿佐ケ谷・八王子 6,600 18,810 31,680
新宿・拝島 6,300 18,380 30,240
新宿・昭島 6,300 18,380 30,240
新宿・中神 6,300 18,380 30,240
大久保・拝島 6,300 18,380 30,240
大久保・昭島 6,300 18,380 30,240
東中野・拝島 6,300 18,380 30,240
新橋・久里浜 12,510 35,670 60,480
新橋・衣笠 12,510 35,670 60,480
新橋・横須賀 12,510 35,670 60,480
浜松町・久里浜 12,510 35,670 60,480
浜松町・衣笠 12,510 35,670 60,480
田町・久里浜 12,510 35,670 60,480
田町・衣笠 12,510 35,670 60,480
品川・久里浜 12,510 35,670 63,500
大井町・久里浜 12,510 35,670 63,500
西大井・久里浜 12,510 35,670 63,500
新橋・田浦 10,460 29,830 53,280
新橋・東逗子 10,460 29,830 53,280
新橋・逗子 10,460 29,830 53,280
浜松町・横須賀 10,450 29,800 53,280
浜松町・田浦 10,450 29,800 53,280
浜松町・東逗子 10,450 29,800 53,280
浜松町・逗子 10,450 29,800 53,280
田町・横須賀 10,450 29,800 53,280
田町・田浦 10,450 29,800 53,280
田町・東逗子 10,450 29,800 53,280
田町・逗子 10,450 29,800 53,280
品川・衣笠 10,460 29,830 53,280
品川・横須賀 10,450 29,800 53,280
品川・田浦 10,450 29,800 53,280
品川・東逗子 10,450 29,800 53,280
大井町・衣笠 10,460 29,830 53,280
大井町・横須賀 10,450 29,800 53,280
大井町・田浦 10,450 29,800 53,280
大森・衣笠 10,460 29,830 53,280
大森・横須賀 10,450 29,800 53,280
蒲田・衣笠 10,460 29,830 53,280
西大井・衣笠 10,460 29,830 53,280
西大井・横須賀 10,450 29,800 53,280
西大井・田浦 10,450 29,800 53,280
品川・逗子 9,790 27,900 47,520
大井町・逗子 9,790 27,900 47,520
西大井・逗子 9,790 27,900 47,520
品川・横浜 3,900 11,110 18,720
品川・東神奈川 3,900 11,110 18,720
品川・新子安 3,900 11,110 18,720
大井町・横浜 3,900 11,110 18,720
大井町・東神奈川 3,900 11,110 18,720
大井町・新子安 3,900 11,110 18,720
大森・横浜 3,900 11,110 18,720
大森・東神奈川 3,900 11,110 18,720
西大井・横浜 3,900 11,110 18,720
西大井・東神奈川 3,900 11,110 18,720
区間 1箇月 3箇月 6箇月
西大井・新子安 3,900 11,110 18,720
横浜・田浦 6,300 18,380 30,240
横浜・逗子 4,500 13,250 21,600
横浜・鎌倉 4,500 13,250 21,600
保土ケ谷・逗子 4,500 13,250 21,600
岡崎・名古屋 7,910 22,540 40,320
安城・名古屋 6,600 18,810 31,680
安城・熱田 6,600 18,810 31,680
東刈谷・名古屋 6,600 18,810 31,680
名古屋・尾張一宮 3,900 11,540 18,720
名古屋・岐阜 6,230 17,760 30,240
枇杷島・岐阜 5,700 16,670 27,360
名古屋・桑名 4,500 13,250 21,600
名古屋・四日市 6,600 18,810 31,680
名古屋・富田浜 6,600 18,810 31,680
名古屋・富田 6,600 18,810 31,680
名古屋・朝日 6,600 18,810 31,680
八田・四日市 6,600 18,810 31,680
八田・富田浜 6,600 18,810 31,680
八田・富田 6,600 18,810 31,680
蟹江・四日市 6,600 18,810 31,680
大阪・京都 7,500 21,800 36,000
新大阪・京都 7,500 21,800 36,000
東淀川・京都 7,500 21,800 36,000
吹田・京都 7,500 21,800 36,000
大阪・西大路 7,500 21,800 36,000
新大阪・西大路 7,500 21,800 36,000
東淀川・西大路 7,500 21,800 36,000
大阪・向日町 7,500 21,800 36,000
大阪・高槻 3,600 10,260 17,280
新大阪・高槻 3,600 10,260 17,280
東淀川・高槻 3,600 10,260 17,280
大阪・摂津富田 3,600 10,260 17,280
京都・神戸 14,360 40,930 72,000
京都・元町 14,360 40,930 72,000
京都・三ノ宮 14,360 40,930 72,000
京都・灘 14,360 40,930 72,000
西大路・神戸 14,360 40,930 72,000
西大路・元町 14,360 40,930 72,000
西大路・三ノ宮 14,360 40,930 72,000
高槻・神戸 10,450 29,830 53,280
高槻・元町 10,450 29,830 53,280
高槻・三ノ宮 10,450 29,830 53,280
摂津富田・神戸 10,450 29,830 53,280
茨木・神戸 9,790 27,900 47,520
茨木・元町 9,790 27,900 47,520
茨木・三ノ宮 9,790 27,900 47,520
大阪・神戸 5,700 16,240 27,360
大阪・元町 5,700 16,240 27,360
大阪・三ノ宮 5,700 16,240 27,360
大阪・灘 5,700 16,240 27,360
大阪・六甲道 5,700 16,240 27,360
塚本・神戸 5,700 16,240 27,360
塚本・元町 5,700 16,240 27,360
塚本・三ノ宮 5,700 16,240 27,360
尼崎・神戸 5,700 16,240 27,360
大阪・宝塚 4,500 13,250 21,600
大阪・中山寺 4,500 13,250 21,600
塚本・宝塚 4,500 13,250 21,600
湊町・奈良 7,500 21,800 36,000
湊町・郡山 7,500 21,800 36,000
今宮・奈良 7,500 21,800 36,000
新今宮・奈良 7,500 21,800 36,000
天王寺・奈良 6,600 18,810 31,680
天王寺・郡山 6,600 18,810 31,680
平野・奈良 6,600 18,810 31,680
加美・奈良 6,600 18,810 31,680
久宝寺・奈良 6,600 18,810 31,680
天王寺・和歌山 11,780 33,590 57,600
天王寺・紀伊中ノ島 11,780 33,590 57,600
天王寺・六十谷 11,780 33,590 57,600
天王寺・紀伊 11,250 32,060 57,600
美章園・和歌山 11,780 33,590 57,600
美章園・紀伊中ノ島 11,780 33,590 57,600
美章園・六十谷 11,630 33,150 57,600
美章園・紀伊 10,850 30,920 57,600
南田辺・和歌山 11,780 33,590 57,600
南田辺・紀伊中ノ島 11,780 33,590 57,600
南田辺・六十谷 11,430 32,580 57,600
南田辺・紀伊 11,170 30,340 57,480
鶴ケ丘・和歌山 11,780 33,590 57,600
鶴ケ丘・紀伊中ノ島 11,780 33,590 57,600
鶴ケ丘・六十谷 11,250 32,060 57,600
長居・和歌山 11,780 33,590 57,600
長居・紀伊中ノ島 11,630 32,150 57,600
長居・六十谷 11,020 31,410 57,600
我孫子町・和歌山 11,630 33,150 57,600
我孫子町・紀伊中ノ島 11,430 32,580 57,600
我孫子町・六十谷 10,850 30,920 57,600
杉本町・和歌山 11,430 32,580 57,600
杉本町・紀伊中ノ島 11,250 32,060 57,600
杉本町・六十谷 11,170 30,340 57,480
浅香・和歌山 11,250 32,060 57,600
浅香・紀伊中ノ島 11,020 31,410 57,600
堺市・和歌山 11,020 31,410 57,600
堺市・紀伊中ノ島 10,850 30,920 57,600
三国ケ丘・和歌山 10,850 30,920 57,600
百舌鳥・和歌山 11,170 30,340 57,480
京都・城陽 5,100 14,530 24,480
京都・新田 3,900 11,540 18,720
新田・東福寺 3,900 11,540 18,720
稲荷・新田 3,900 11,540 18,720
京都・奈良 9,360 26,680 47,520
東福寺・奈良 9,360 26,680 47,520

別表第5の6第117条第1項第3号
大人通学定期旅客運賃の特定額
区間 1箇月 3箇月 6箇月
東京・西船橋 6,420 18,300 34,670
上野・成田 11,980 34,150 64,700
上野・下総松崎 11,980 34,150 64,700
上野・安食 11,980 34,150 64,700
上野・小林 11,490 32,750 62,050
鶯谷・成田 11,980 34,150 64,700
鶯谷・下総松崎 11,980 34,150 64,700
鶯谷・安食 11,980 34,150 64,700
鶯谷・小林 11,210 31,950 60,540
日暮里・成田 11,980 34,150 64,700
日暮里・下総松崎 11,980 34,150 64,700
日暮里・安食 11,980 34,150 64,700
三河島・成田 11,980 34,150 64,700
三河島・下総松崎 11,980 34,150 64,700
三河島・安食 11,830 33,720 63,890
南千住・成田 11,980 34,150 64,700
南千住・下総松崎 11,980 34,150 64,700
南千住・安食 11,490 32,750 62,050
北千住・成田 11,980 34,150 64,700
北千住・下総松崎 11,830 33,720 63,890
綾瀬・成田 11,980 34,150 64,700
綾瀬・下総松崎 11,490 32,750 62,050
亀有・成田 11,980 34,150 64,700
金町・成田 11,660 33,240 62,970
渋谷・桜木町 7,110 20,270 38,400
渋谷・横浜 6,900 19,670 37,260
渋谷・東神奈川 6,900 19,670 37,260
渋谷・新子安 6,900 19,670 37,260
恵比寿・横浜 6,900 19,670 37,260
恵比寿・東神奈川 6,900 19,670 37,260
目黒・横浜 6,900 19,670 37,260
渋谷・吉祥寺 5,000 14,250 27,000
新宿・高尾 6,970 19,870 37,640
新宿・西八王子 6,970 19,870 37,640
大久保・高尾 6,970 19,870 37,640
大久保・西八王子 6,970 19,870 37,640
東中野・高尾 6,970 19,870 37,640
東中野・西八王子 6,970 19,870 37,640
中野・高尾 6,970 19,870 37,640
中野・西八王子 6,970 19,870 37,640
高円寺・高尾 6,970 19,870 37,640
阿佐ケ谷・高尾 6,970 19,870 37,640
新宿・八王子 6,540 18,640 35,320
新宿・豊田 6,540 18,640 35,320
新宿・日野 6,540 18,640 35,320
大久保・八王子 6,540 18,640 35,320
大久保・豊田 6,540 18,640 35,320
東中野・八王子 6,540 18,640 35,320
東中野・豊田 6,540 18,640 35,320
中野・八王子 6,540 18,640 35,320
高円寺・八王子 6,540 18,640 35,320
阿佐ケ谷・八王子 6,540 18,640 35,320
新宿・拝島 7,110 20,270 38,400
新宿・昭島 7,110 20,270 38,400
新宿・中神 7,110 20,270 38,400
大久保・拝島 7,110 20,270 38,400
大久保・昭島 7,110 20,270 38,400
東中野・拝島 7,110 20,270 38,400
新橋・久里浜 11,980 34,150 64,700
新橋・衣笠 11,980 34,150 64,700
新橋・横須賀 11,980 34,150 64,700
浜松町・久里浜 11,980 34,150 64,700
浜松町・衣笠 11,980 34,150 64,700
田町・ 久里浜 11,980 34,150 64,700
田町・衣笠 11,980 34,150 64,700
品川・ 久里浜 11,980 34,150 64,700
大井町・久里浜 11,980 34,150 64,700
西大井・久里浜 11,980 34,150 64,700
新橋・田浦 10,000 28,500 54,000
新橋・東逗子 10,000 28,500 54,000
新橋・逗子 10,000 28,500 54,000
浜松町・横須賀 9,850 28,080 53,190
浜松町・田浦 9,850 28,080 53,190
浜松町・東逗子 9,850 28,080 53,190
浜松町・逗子 9,850 28,080 53,190
田町・横須賀 9,850 28,080 53,190
田町・田浦 9,850 28,080 53,190
田町・東逗子 9,850 28,080 53,190
田町・逗子 9,850 28,080 53,190
品川・衣笠 10,000 28,500 54,000
品川・横須賀 9,850 28,080 53,190
品川・田浦 9,850 28,080 53,190
品川・東逗子 9,850 28,080 53,190
大井町・衣笠 10,000 28,500 54,000
大井町・横須賀 9,850 28,080 53,190
大井町・田浦 9,850 28,080 53,190
大森・衣笠 10,000 28,500 54,000
大森・横須賀 9,850 28,080 53,190
蒲田・衣笠 10,000 28,500 54,000
西大井・衣笠 10,000 28,500 54,000
西大井・横須賀 9,850 28,080 53,190
西大井・田浦 9,850 28,080 53,190
品川・逗子 9,000 25,650 48,600
大井町・逗子 9,000 25,650 48,600
西大井・逗子 9,000 25,650 48,600
品川・横浜 5,500 15,680 29,700
品川・東神奈川 5,500 15,680 29,700
品川・新子安 5,500 15,680 29,700
大井町・横浜 5,500 15,680 29,700
大井町・東神奈川 5,500 15,680 29,700
大井町・新子安 5,500 15,680 29,700
大森・横浜 5,500 15,680 29,700
大森・東神奈川 5,500 15,680 29,700
西大井・横浜 5,500 15,680 29,700
西大井・東神奈川 5,500 15,680 29,700
区間 1箇月 3箇月 6箇月
西大井・新子安 5,500 15,680 29,700
横浜・田浦 7,110 20,270 38,400
横浜・逗子 5,940 16,930 32,080
横浜・鎌倉 5,940 16,930 32,080
保土ケ谷・逗子 5,940 16,930 32,080
岡崎・名古屋 7,100 20,240 38,340
安城・名古屋 6,330 18,050 34,190
安城・熱田 6,330 18,050 34,190
東刈谷・名古屋 6,330 18,050 34,190
名古屋・尾張一宮 5,970 17,020 32,240
名古屋・岐阜 7,110 20,270 38,400
枇杷島・岐阜 6,450 18,390 34,830
名古屋・桑名 5,910 16,850 31,920
名古屋・四日市 6,540 18,640 35,320
名古屋・富田浜 6,540 18,640 35,320
名古屋・富田 6,540 18,640 35,320
名古屋・朝日 6,540 18,640 35,320
八田・四日市 6,540 18,640 35,320
八田・富田浜 6,540 18,640 35,320
八田・富田 6,540 18,640 35,320
蟹江・四日市 6,540 18,640 35,320
大阪・京都 6,970 19,870 37,640
新大阪・京都 6,970 19,870 37,640
東淀川・京都 6,970 19,870 37,640
吹田・京都 6,970 19,870 37,640
大阪・西大路 6,970 19,870 37,640
新大阪・西大路 6,970 19,870 37,640
東淀川・西大路 6,970 19,870 37,640
大阪・向日町 6,970 19,870 37,640
大阪・高槻 5,500 15,680 29,700
新大阪・高槻 5,500 15,680 29,700
東淀川・高槻 5,500 15,680 29,700
大阪・摂津富田 5,500 15,680 29,700
京都・神戸 13,790 39,310 74,470
京都・元町 13,790 39,310 74,470
京都・三ノ宮 13,790 39,310 74,470
京都・灘 13,790 39,310 74,470
西大路・神戸 13,790 39,310 74,470
西大路・元町 13,790 39,310 74,470
西大路・三ノ宮 13,790 39,310 74,470
高槻・神戸 10,000 28,500 54,000
高槻・元町 10,000 28,500 54,000
高槻・三ノ宮 10,000 28,500 54,000
摂津富田・神戸 10,000 28,500 54,000
茨木・神戸 9,000 25,650 48,600
茨木・元町 9,000 25,650 48,600
茨木・三ノ宮 9,000 25,650 48,600
大阪・神戸 6,280 17,900 33,920
大阪・元町 6,280 17,900 33,920
大阪・三ノ宮 6,280 17,900 33,920
大阪・灘 6,280 17,900 33,920
大阪・六甲道 6,280 17,900 33,920
塚本・神戸 6,280 17,900 33,920
塚本・元町 6,280 17,900 33,920
塚本・三ノ宮 6,280 17,900 33,920
尼崎・神戸 6,280 17,900 33,920
大阪・宝塚 5,940 16,930 32,080
大阪・中山寺 5,940 16,930 32,080
塚本・宝塚 5,940 16,930 32,080
湊町・奈良 6,970 19,870 37,640
湊町・郡山 6,970 19,870 37,640
今宮・奈良 6,970 19,870 37,640
新今宮・奈良 6,970 19,870 37,640
天王寺・奈良 6,540 18,640 35,320
天王寺・郡山 6,540 18,640 35,320
平野・奈良 6,540 18,640 35,320
加美・奈良 6,540 18,640 35,320
久宝寺・奈良 6,540 19,570 35,320
天王寺・和歌山 11,280 32,150 60,920
天王寺・紀伊中ノ島 11,280 32,150 60,920
天王寺・六十谷 11,280 32,150 60,920
天王寺・紀伊 11,090 31,610 59,890
美章園・和歌山 11,280 32,150 60,920
美章園・紀伊中ノ島 11,280 32,150 60,920
美章園・六十谷 11,280 32,150 60,920
美章園・紀伊 10,770 30,700 58,160
南田辺・和歌山 11,280 32,150 60,920
南田辺・紀伊中ノ島 11,280 32,150 60,920
南田辺・六十谷 11,280 32,150 60,920
南田辺・紀伊 10,510 29,960 56,760
鶴ケ丘・和歌山 11,280 32,150 60,920
鶴ケ丘・紀伊中ノ島 11,280 32,150 60,920
鶴ケ丘・六十谷 11,090 31,610 59,890
長居・和歌山 11,280 32,150 60,920
長居・紀伊中ノ島 11,280 32,150 60,920
長居・六十谷 10,930 31,160 61,980
我孫子町・和歌山 11,280 32,150 60,920
我孫子町・紀伊中ノ島 11,280 32,150 60,920
我孫子町・六十谷 10,770 30,700 58,160
杉本町・和歌山 11,280 32,150 60,920
杉本町・紀伊中ノ島 11,090 31,610 59,890
杉本町・六十谷 10,510 29,960 56,760
浅香・和歌山 11,090 31,610 59,890
浅香・紀伊中ノ島 10,930 31,160 61,980
堺市・和歌山 10,930 31,160 61,980
堺市・紀伊中ノ島 10,770 30,700 58,160
三国ヶ丘・和歌山 10,770 30,700 58,160
百舌烏・和歌山 10,510 29,960 56,760
京都・城陽 6,310 17,990 34,080
京都・新田 6,080 17,330 32,840
新田・東福寺 6,080 17,330 32,840
稲荷・新田 6,080 17,330 32,840
京都・奈良 8,780 25,030 47,420
東福寺・奈良 8,780 25,030 47,420

別表第6第135条

(様式省略)

別表第6の2第181条

備考 一般用特別補充券の事由欄に事由を印刷する場合、第235条に定める略号を「幹(自)特」の例により必要に応じ少の変更をすることができる。

別表第7第373条の2

備考(1) 紙質、字模様、着色、番号等は、特別船室券に準ずる。
(2) 発行の際、表面左端に発行年月日を表示するほか、所定の場所に原特別船室券の番号を記入する。

別表第8第373条

備考(1) 紙質、字模様、着色、番号等は、片道普通乗車券に準ずる。
(2) 発行の際、表面左端に発行年月日を表示する。

別表第9第401条

(様式省略)
備考(1) 用紙は、上質紙81.4g/cm2とする。
(2) 持込区間は、関係旅客鉄道会社社長と協議し、自動車線区間を通じたものとすることができる。
(3) 持込列車又は船便区間は、必要に応じて指定する。
(4) 有効期間は、発行の日から3箇月以内とする。

別表第10 (第421条

催告の文案(郵便はがき)