第1編 総則

(この規則の目的)
第1条 この規則は、阪神電気鉄道株式会社(以下「社」という。)の旅客の運送並びにこれに附帯する入場券の発売について合理的な取り扱い方を定め、もつて利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 社が経営する軌道による旅客の運送並びにこれに附帯する入場券の発売等については、別に定める場合を除いて、この規則を適用する。

(用語の意義)
第3条 この規則におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(1) 「駅」とは、旅客の取り扱いをする駅又は、停留所をいう。
(2) 「列車」とは、列車又は車両をいう。
(3) 「乗車券類」とは、乗車券・車内補充券・補助券及び入場券をいう。
(4) 「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。但し、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。

(運賃・料金前払の原則)
第4条 旅客の運送等の契約の申込を行おうとする場合、旅客は、現金をもつて、所定の運賃・料金を支払うものとする。但し、社において特に認めた場合は、後払とすることができる。

(契約の成立時期及び適用規定)
第5条 旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があつた場合を除き、旅客が所定の運賃・料金を支払い、乗車券等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。
2 前項の規定によつて契約の成立した時以後における取り扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規定によるものとする。

(旅客の運送等の制限又は停止)
第6条 旅客運送の円滑な遂行を確保するため、必要があるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。
(1) 乗車券類及び手回り品切符の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限又は発売の停止
(2) 乗車区間・乗車経路・乗車方法・入場方法又は乗車する列車等の制限
(3) 手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持ち込み区間又は持ち込みの列車等の制限
2 前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。

(運行不能の場合の取り扱い方)
第7条 列車の運行が不能となつた場合は、その不通区間内着となる旅客又はこれを通過しなければならない旅客の取り扱いをしない。但し、運輸上支障のない場合で、且つ、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着又は通過となる乗車券を発売することがある。
(1) 不通区間については、任意に旅行する。
(2) 不通区間に対する旅客運賃の払いもどしの請求をしない。
2 列車の運行が不能となつた場合であつても、社において鉄道・軌道・自動車・船舶等の運輸機閉の利用又はその他の方法によつて連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したときは、その不通区間は開通したものとみなして、旅客の取り扱いをする。

(キロ程のは数計算方)
第8条 キロ程を用いて旅客運賃・料金を計算する場合の1キロメートル未満のは数は、1キロメートルに切り上げる。

(期間の計算方)
第9条 期間の計算をする場合は、その初日は時間の長短にかかわらず1日として計算する。

(乗車券類・手回り品切符等に対する証明)
第10条 社において、乗車券類及び手回り品切符等、旅客の運送等の契約に関する諸票に証明を行う場合は、当該諸票にその証明事項を記入し、相当の証印を押す。

(旅客の提出する書類)
第11条 旅客の運送等の契約に関して、旅客が社に提出する書類は、墨又はインキをもつて記載し、且つ、特に定めるものについては、これに証印を押すものとする。
2 旅客は、前項の規定による書類の記載事項の一部を訂正した場合は、その訂正箇所に、相当の証印を押すものとする。


第2編 旅客営業

第1章 通則

第12条 削除

(乗車券類の購求及び所持)
第13条 列車に乗車する旅客は、その乗車に有効な乗車券を購求し、これを所持しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、駅員無配置駅から乗車する旅客又は係員の承諾を得て乗車券類を購求しないで乗車した旅客は、列車に乗車後において、直ちに相当の乗車券類を購求するものとする。

(キロ程)
第14条 旅客運賃・料金をキロメートルで定める場合は、軌道営業キロ程による。

(駅員無配置駅の旅客の取り扱い方)
第15条 駅員無配置駅から乗車する旅客の取り扱いは、列車の乗務員が行う。

第16条 削除

第17条 削除

第2章 乗車券類の発売

第1節 通則

(乗車券類の種類)
第18条 乗車券の種類は、次の通りとする。
(1) 普通乗車券 片道乗車券
        往復乗車券
        連続乗車券
(2) 定期乗車券 普通定期乗車券
        通勤定期乗車券
        通学定期乗車券
(3) 回数乗車券
(4) 団体乗車券
(5) 貸切乗車券

(乗車券の発売箇所)
第19条 乗車券は、駅又は社が乗車券の発売を委託したものが営む営業所において当該駅又は当該営業所の所属駅から有効な乗車券に限つてこれを発売する。

(乗車券の発売範囲)
第20条 乗車券は、前条の規定による外、次の各号に掲げる場合は、発売駅以外の駅から有効な乗車券を発売することがある。
(1) 乗車券を所持する旅客に対して、その券面の未使用区間の駅を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
(2) 駅員無配置駅発の乗車券を発売する場合。
(3) 定期乗車券・団体乗車券又は貸切乗車券を発売する場合。
2 前項の規定にかかわらず、列車内においてはその乗務員が駅員無配置駅発の旅客及び無札の旅客に対し普通乗車券を発売する。

(乗車券類の発売日)
第21条 乗車券類は、発売当日から通用開始となるものを発売する。但し、定期乗車券は、その前日から発売することができる。

第22条 削除

第23条 削除

(割引乗車券等の不正使用の場合の取り扱い及び割引証の監査)
第24条 第30条の規定による割引普通乗車券、第31条の規定による旅客運賃割引証、第35条の規定による通勤定期乗車券若しくは通勤証明書又は第36条の規定による通学定期乗車券若しくは通学証明書を、使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときは、その使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。
2 社は、必要に応じて通勤・通学証明書及び旅客運賃割引証の出納又は発行の適否、その他正規に反する取り扱いの有無等について監査をするものとする。

(割引証が無効となる場合及びこれを使用できない場合)
第25条 旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 記載事項が不明となつたものを使用したとき。
(2) 表示事項をぬり消し、又は改変したものを使用したとき。
(3) 有効期間を経過したものを使用したとき。
(4) 有効期間内であつても使用資格を失つた者が使用したとき。
(5) 記名人以外の者が使用したとき。
2 旅客運賃割引証は次の、各号の1に該当する場合は、使用することができない。
(1) 発行者が記入しなければならない事項を記入していないもの及び発行者又は使用者が必要な箇所に押印していないもの。
(2) 記入事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの。

第2節 普通乗車券の発売

(普通乗車券の発売)
第26条 普通乗車券は、次の各号によつて発売する。
(1) 片道乗車券 
 旅客が普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車(以下「片道乗車」という。)する場合に発売する。但し、その経路が折返しとなる場合を除く。
(2) 往復乗車券
 旅客が往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間を往復1回乗車(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。
(3) 連続乗車券
 旅客が前各号の乗車券を発売できない場合に連続した区間をそれぞれ1回乗車(以下「連続乗車」という。)する場合に発売する。

第27条 削除

第28条 削除

第29条 削除

(被救護者割引普通乗車券の発売)
第30条 次の各号に規定する施設に保護され、又は救護される者(以下「被救護者」という。)が旅行する場合で、第31条の規定による被救護者旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証を1枚について1人1回に限り、片道又は往復の割引普通乗車券を発売する。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条に規定する児童相談所附設の一時保護所並びに同法第41条から第44条までに規定する養護施設・精神薄弱児施設・盲ろう?児施設・虚弱児施設・肢体不自由児施設及び救護院。
(2) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する養老施設・救護施設・施療施設及び宿泊提供施設以外のもの。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する保護施設。但し、授産施設を除く。
(4) 少年院法(昭和23年法律第169号)第1条に規定する少年院及び同法第16条に規定する少年鑑別所。
(5) 犯罪者予防厚生法(昭和24年法律第142号)第18条に規定する保護観察所。
2 被救護者が老幼・虚弱若しくは不具のため又は逃亡のおそれがあるため、被救護者に付添人をつける場合で、被救護者とその付添人とが同時に同一の区間の乗車券を購求するときは、被救護者1人について付添人1人を限つて、前項の規定を準用する。
3 前項の規定によつて付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、被救護者が往路用の片道乗車券を購求するときであつても、付添人に対して往復乗車券を発売することがある。

(被救護者割引証)
第31条 被救護者は、前条の規定によつて割引普通乗車券を購求する場合は、その保護又は救護を受ける施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車区間・乗車券の等級及び種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名及び年齢・付添人を必要とするときは付添人の氏名及び年齢・発行年月日・施設の所在地・名称並びにその代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとする。
2 被救護者旅客運賃割引証の様式は、次の通りとする。

備考 この割引証は表面中央上部に社の印を印刷する。
3 被救護者旅客運賃割引証の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。

(臨時特殊割引普通乗車券の発売)
第32条 社が特に必要と認める場合は、旅行目的・割引を受ける者の資格・割引区間・割引証票等を特定し、又は季節により旅行目的地を特定して割引普通乗車券を発売することがある。
2 前項の規定によつて割引普通乗車券を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売駅・発売区間・発売期間等を、その都度関係の駅に掲示する。

第3節 定期乗車券の発売

(普通定期乗車券の発売)
第33条 常時、区間及び経路を同じくして乗車する旅客が定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出した場合は、普通定期乗車券を発売する。
2 定期乗車券購求申込書の様式は、次の通りとする。

第34条 削除

(通勤定期乗東券の発売)
第35条 事業所の経営者又は被雇用者が、通勤のため、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、その事業所の代表者において必要事項を記入して発行した通勤証明書を提出したときは、旅客の居住地もより駅と事業所もより駅との相互間について通勤定期乗車券を発売する。
2 通勤証明書の様式は、次の通りとする。
3 通勤証明書の有効期間は、発行の日から15日間とする。
4 指定学校以外の学生又は生徒が、その学校に通学する場合は、前各項の規定を準用する。この場合、証明書上部余白に「何県何年何号」の例によつて学校認可番号を記入する。

(通学定期乗車券の発売)
第36条 指定学校の学生・生徒・児童又は幼児が通学のため、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について通学定期乗車券を発売する。
2 通学証明書の様式は、次の通りとする。
3 通学証明書の有効期間は、発行の日から15日間とする。

第37条 削除

第38条 削除

第4節 回数乗車券の発売

(回数乗車券の発売)
第39条 別に定める区間を乗車する旅客に対しては、11券片の回数乗車券を発売する。
2 前項の規定によつて回数乗車券を発売する場合、1券片の区間は、片道乗車券を発売できるものに限るものとする。

第40条 削除

第41条 削除

第42条 削除

第5節 団体乗車券の発売

(団体乗車券の発売)
第43条 旅客が、発・着駅及び目的を同じくし25人以上一団となつて旅行する場合で、あらかじめその人員・行程・乗車すべき列車・その他輸送計画に必要な事項を申し出て社の承認を受けた場合は、これに対し次に定めるところによつて旅客運賃を割引した団体乗車券を発売する。
(1) 学生団体
 指定学校の学生・生徒・児童(幼稚園の幼児、児童福祉法第39条に規定する保育所の児童を含む。以下同じ。)又は青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級のうち文部省の指示により都道府県教育委員会が証明したものの学級生と、その付添人及び教職員(在籍する教員・職員並びにその学級が嘱託している医師・看護婦を含む。以下同じ。)によつて構成された団体で、その学校・保育所又は青年学級の教職員が引率するもの。但し、付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の各号の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
イ 幼稚園の幼児・保育所の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
ロ 不具又は虚弱のため、社において付添を必要と認めるとき。
(2) 普通団体
 前号以外の旅客によつて構成された25人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。
2 小学校児童によつて構成された前項第1号の団体中に12才以上の児童がある場合はその児童は、小児とみなして取り扱う。
2 第1項に規定するものの外、社において特に必要と認め、旅行目的・割引を受けるものの資格等特別の運送条件を定めた団体(以下「特殊団体」という。)の旅客で、社が運送の引受をしたものに対して、旅客運賃の割引をした団体乗車券を発売することがある。

第44条 削除

(団体旅客運送の申込)
第45条 第43条の規定により団体乗車券を購求しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程・乗車すべき列車・その他輸送計画に必要な事項を記載した団体旅客運送申込書を提出して、団体旅客運送の申込を行うものとする。
2 団体旅客運送申込書の様式は、次の通りとする。(様式省略)

(団体旅客運送の予約)
第46条 旅客から前条の規定による団体旅客運送の申込を受けた場合で社において運輸上支障がないと認めたときは、当該団体旅客運送の引受をする。

(団体旅客申込人員等の変更)
第47条 団体旅客の運送引受後、旅客の都合による申込人員その他取り扱い条件の変更は、社において運輸上支障がないと認めた場合に限り、これを行う。

(責任人員)
第48条 団体旅客の運送引受の際、社が必要と認めた場合は、責任人員を定め実際乗車人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃を収受することを条件として運送の引受を行う。

(団体旅客に対する保証金)
第49条 社が必要と認めるときは、団体旅客の申込者からその申込人員に対する団体旅客運賃の1割以内の額を保証金として収受することがある。
2 前項の規定による保証金は、社において指定した日までに団体乗車券を購求する駅に納付するものとし、申し込み者が、その期日までに保証金を納付しなかつたときは、その申し込みが取り消されたものとみなす。
3 保証金の納付後において、社の責に帰さない事由によつて申し込み者が、その申し込みを取り消したときは、これを返還しない。
4 保証金の納付後において、社の責任となる事由によつて引き受け条件の一部を変更する必要が生じ、これを申し込み者が承諾し、且つ、納付すべき団体旅客運賃額が減じたときは、減額分相当の保証金を返還することがある。
5 保証金は、団体乗車券発売の際、団体旅客運賃の一部に充当し、過剰額があつてもその過剰額は返還しない。
6 保証金は、次の各号の1に該当する場合に限り、その納付額全額の返還を行う。
(1) 社の都合によつて解約した場合。
(2) 天災事変等の原因によつて、団体の旅行ができなくなつた場合。
7 保証金に対しては、利子は附さない。

第50条 削除

(一部区間不乗の団体乗車券の発売)
第51条 旅行行程中の一部区間を乗車しない団体旅客に対し、社において特に承諾した場合は、当該区間を通した団体乗車券を発売することがある。

第6節 貸切乗車券の発売

(貸切乗車券の発売)
第52条 貸切乗車券は、列車の全部または一部を貸し切る旅客に対して発売する。

(貸切旅客運送の申込)
第53条 前条の規定により貸切乗車券を購求しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程その他輸送計画に必要な事項を記載した貸切旅客運送申込書を提出して、貸切旅客運送の申込を行うものとする。
2 貸切旅客運送申込書は、第45条第2項に規定する団体旅客運送引受書の「団体」の文字を「貸切」と訂正して使用する。

(貸切旅客運送の予約)
第54条 旅客から、前条の規定による貸切旅客運送の申込を受けた場合で、社において運輸上支障がないと認めたときは、当該貸切旅客運送の引き受けをする。

(貸切旅客に対する保証金等)
第55条 第47条第49条及び第51条の規定は、貸切旅客の場合に準用する。

第56条 削除

第7節 削除

第57条 削除

第8節 

第58条 削除

第59条 削除

第60条 削除

第9節 

第61条 削除

第62条 削除

第10節 

第63条 削除

第64条 削除

第3章 旅客運賃・料金

第1節 通則

第65条 削除

第66条 削除

(旅客運賃・料金計算上の経路)
第67条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によつて計算する。

(旅客運賃の計算に使用するキロ程及び区間数)
第68条 旅客運賃を計算する場合に使用するキロ程又は区間数は、別に定める場合の外、社の線路が連続する限り、これを通算する。但し、その経路の全部若しくは一部が復乗となるときは、復乗が開始される駅において打ち切つて各別に計算する。

第69条 削除

第70条 削除

(駅と駅との中間において旅客の取扱を認めた場合の旅客運賃の計算方)
第71条 駅と駅との中間において旅客の取り扱いを認めた場合の旅客運賃の計算は、その乗降場の外方にある駅発又は着としてこれを計算する。

第72条 削除

(旅客の区分及びその旅客運賃)
第73条 旅客運賃は、次に掲げる年齢別の旅客の区分によつて、この規則の定めるところにより、その旅客運賃を収受する。
  大人 12才以上の者
  小児 6才以上12才未満の者
  幼児 1才以上6才未満の者
  乳児 1才未満の者
2 前項の規定による幼児であつても、次の各号の1に該当する場合は、これを小児とみなし、旅客運賃を収受する。
(1) 幼児が、幼児だけで旅行するとき。
(2) 幼児が、乗車券を使用する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人をこえて随伴されて旅行するとき。但し、2人をこえたものだけ小児とみなす。
(4) 幼児が、団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。
3 前項の場合の外、幼児又は乳児に対しては、旅客運賃を収受しない。

(小児の旅客運賃)
第74条 小児の普通旅客運賃・定期旅客運賃は第89条に規定する場合を除いて、大人片道普通旅客運賃・定期旅客運賃をそれぞれ折半して、そのは数を5円または10円単位円単位に切り上げる。

(旅客運賃・料金の概算収受)
第75条 車内において旅客運賃・料金を収受する場合は、旅客運賃・料金の概算額を収受することがある。
2 前項の規定によつて収受した概算額は、前途の駅において旅客の申し出によつて精算する。

(旅客運賃割引の重複適用の禁止)
第76条 旅客は、旅客運賃について2以上の割引条件に該当する場合であつても、同一の乗車券類について、重複して旅客運賃の割引を請求することができない。

第2節 普通旅客運賃

(普通旅客運賃区間及び普通旅客運賃)
第77条 普通旅客運賃区間及び普通旅客運賃は、次の通りとする。(別表1・2)

第78条 削除

第79条 削除

第80条 削除

第81条 削除

第82条 削除

第83条 削除

第84条 削除

第85条 削除

第86条 削除

第87条 削除

第88条 削除

(割引の片道普通旅客運賃)
第89条 割引の片道普通旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 割引の大人片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、その1円未満のは数はこれを円単位に切り上げて計算(以下このは数計算の方法を「は数計算」という。)した額とする。
(2) 割引の小児片道普通旅客運賃は、小児片道普通旅客運賃から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。

(往復乗車又は連続乗車の場合の普通旅客運賃)
第90条 往復乗車又は連続乗車する場合の普通旅客運賃は、次の通りとする。
(1) 往復乗車する場合の普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃を2倍した額とする。
(2) 連続乗車する場合の普通旅客運賃は、各区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計した額とする。
2 往復乗車又は連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、各区間ごとの割引の片道普通旅客運賃を合計したものとする。

第91条 削除

第92条 削除

(被救護者割引)
第93条 第30条の規定により被救護者又はその付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、その区間について普通旅客運賃の5割を割引する。

(臨時特殊割引)
第94条 第32条の規定により割引の普通乗車券を発売する場合の普通旅客運賃の割引率は、その都度定める。

第3節 定期旅客運賃

(定期旅客運賃)
第95条 定期旅客運賃は、次の通りとする。(別表3)

第96条 削除

第97条 削除

第98条 削除

第100条 削除

第101条 削除

第102条 削除

第103条 削除

第104条 削除

第105条 削除

第4節 回数旅客運賃

(回数旅客運賃)
第106条 回数旅客運賃は、次の通りとする。(別表4)

第107条 削除

第108条 削除

第109条 削除

第110条 削除

第5節 団体旅客運賃

(団体旅客運賃) 
第111条 第43条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号によつて普通旅客運賃の割引を行う。
(1) 学生団体
イ 中学校
 人員  25人以上  100人以上  300人以上
 割引率  3割引  4割引  5割引
ロ その他の学校
 人員  25人以上  100人以上  300人以上
 割引率  2割引  3割引  4割引
(2) 普通団体
 人員  25人以上  100人以上  300人以上
 割引率  1割引  2割引  3割引
2 前項各号により取り扱う団体旅客に対し、その人員が50人までのときは1人、50人を超えるときは、50人を増すごとに1人の割合で無賃の取り扱いをする。

(団体旅客運賃の計算方)
第112条 団体旅客運賃の計算方は、次の通りとする。
(1) 大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り大人普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(2) 小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する1人当り小児普通旅客運賃から割引額を差し引いた額を、は数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた額とする。
(3) 大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に、前各号の規定によつて算出した額を合計したものとする。

第113条 削除

第114条 削除

(実際乗車人員が責任人員に満たない場合の団体旅客運賃)
第115条 第48条の規定による条件をもつて運送の引受をした団体旅客の実際乗車人員がその責任人員に満たなくなつた場合は、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受する。
2 前項の規定によつて責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受する場合の不足人員に対する旅客運賃・料金の計算方は、次による。
(1) 申込人員が大人だけの団体の場合は、不足人員を大人として計算する。
(2) 申込人員が大人と小児との混合の団体の場合は、次の通りとする。
イ 大人だけが減少した場合は、不足人員を大人として計算する。
ロ 小児だけが減少した場合は、不足人員を小児として計算する。
ハ 大人と小児とがともに減少した場合は、各別の不足人員によつて計算する。
(3) 第1号の団体で小児が加わつた場合又は前号の場合で、大人又は小児の一方が減少し、他方が増加した場合は、大人1人を小児2人に、小児1人を大人0.5人にそれぞれ換算して、責任人員に対する不足人員を算出する。

第116条 削除

(団体旅客運賃を計算する場合の区間数の通算)
第117条 団体旅客運賃を計算する場合の区間数の通算は、第68条の規定による外、旅客が第51条の規定により不乗区間の旅客運賃を支払うときは、前後の区間及びその不乗区間の区間数を通算する。

第118条 削除

第6節 貸切旅客運賃

(貸切旅客運賃)   
第119条 第52条の規定によつて列車の全部または一部を貸切とする場合は、その車両の定員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。

第120条 削除

第121条 削除

(貸切旅客運賃の最低額)
第122条 第119条の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、車両定員の3区普通旅客運賃の相当額とする。

(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)
第123条 第52条の規定によつて列車の全部または一部を貸切とする場合において、実際乗車人員がその運賃収受定員を超過するときは、実際に乗車する超過人員に対する大人普通旅客運賃を収受する。

第124条 削除

2 前項の場合、客車が異つている場合であつても、車種及び旅客運賃収受定員が同一のときは、これらのキロ程を通算する。

第7節 削除

第125条 削除

第126条 削除

第127条 削除

第128条 削除

第129条 削除

第8節 削除

第130条 削除

第131条 削除

第132条 削除

第133条 削除

第134条 削除

第135条 削除

第9節 削除

第136条 削除

第137条 削除

第138条 削除

第139条 削除

第10節 その他の料金

第140条 削除

第141条 削除

第142条 削除

(車両の留置料金)
第143条 貸切車両を、申し込み者の都合によつて同一駅に6時間をこえて滞留させる場合は、その超過時間について、1両2時間までごとに580円の留置料金を収受する。
2 前項の規定による車両の留置料金を貸切乗車券の発売駅において収受する場合は、貸切乗車券によつて、あわせて収受する。

第144条 削除

(貸切扱取消の場合の回送料)
第145条 車両を貸切とする場合であつて、これを他駅から回送した後、申し込み者の都合によつてその申し込みを取り消した場合は、その回送区間及び返送区間の全キロ程について、1両1キロメートルごとに60円の車両回送料金を収受する。

第146条 削除

第4章 乗車券類の効力

第1節 通則

(乗車券類の使用条件)
第147条 乗車券類は、乗車人員を記載したものを除き、1券片をもつて1人が、1回に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。但し、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。
2 乗車券は、乗車以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。

(効力の特例)
第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
(1) 大人用の乗車券類を小児が使用して乗車する場合。
(2) 乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合。

(券面表示事項が不明となつた乗車券類)
第149条 乗車券類は、その券面表示事項が不明となつたときは、使用することができない。但し、定期乗車券については、その券面表示事項が不明となつたときでも発行駅に差し出して書替を請求することができる。

(不乗区間に対する取り扱い)
第150条 旅客は、第148条第2号の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から旅行を開始することができる。但し、不乗区間の乗車は、請求をすることができない。

(通用期間の起算日)
第151条 乗車券類の通用期間は、通用開始日を特に指定して発売したものを除き、当該乗車券類を発行した当日から起算する。

(小児用乗車券類の効力の特例)
第152条 小児用の乗車券類は、その通用期間中に、使用旅客の年齢がl2歳に達した場合であつても、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。

(乗車券類不正使用未遂の場合の取り扱い方)
第153条 旅客が、当該乗車について効力のない乗車券類を使用しようとした場合は、これを無効として回収する。但し、他の乗車について使用できるものであつて、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、この限りでない。

第2節 乗車券の効力

(通用期間)
第154条 乗車券の通用期間は、別に定める場合の外、次の各号による。
(1) 普通乗車券
イ 片道乗車券 1日とする。
ロ 往復乗車券 往片は1日、復片は2日とする。
ハ 連続乗車券 各券片について、片道乗車券の計算方法によつて計算した通用期間を合計した期間以内とする。
(2) 定期乗車券
イ 普通定期乗車券 1箇月又は3箇月とする。
ロ 通勤定期乗車券 1箇月・3箇月又は6箇月とする。
ハ 通学定期乗車券 1箇月・3箇月又は6箇月とする。
(3) 回数乗車券   3箇月とする。
(4) 団体乗車券   その都度定める。
(5) 貸切乗車券   その都度定める。
2 普通乗車券について乗越・方向変更又は経路変更の取り扱いをする場合に交付する乗車券の通用期間は、原乗車券の通用期間から既に経過した日数(取り扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。

(継続乗車)
第155条 乗車中に通用期間を経過した当該使用乗車券は、下車しないでそのまま乗車する場合に限つて、その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。

(途中下車の禁止)
第156条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券(定期乗車券を除く。)によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができない。

(選択乗車)
第157条 旅客は、北大阪線の各駅と東神戸駅間を、国道線経由の普通乗車券又は回数乗車券によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、本線経由として乗車することができる。

(乗越・方向変更又は経路変更の特例)
第158条 乗越・方向変更又は経路変更の取り扱いをし、補助券を発行した場合は現乗車券と同時に使用するものとする。

第159条 削除

第160条 削除

第161条 削除

第162条 削除

(回数乗車券の同時使用)
第163条 回数乗車券は、同行する旅客のある場合には、表紙を所持する旅客とその同行の旅客とをあわせて、全券片に相当する人員分まで同時に使用することができる。

(改氏名の場合の定期乗車券の書替)
第164条 定期乗車券の使用者が氏名を改めた場合は、これを発行駅に差し出して、その氏名の書き替えを請求しなければならない。

(乗車券が前途無効となる場合) 
第165条 乗車券(往復乗車券・連続乗車券又は回数乗車券については、その使用する券片)は、次の各号の1に該当する場合は、その後の乗車については無効として回収する。
(1) 旅客が途中下車できない乗車券をもつて途中下車したとき。
(2) 旅客が第312条第1項第1号及び第2号、第313条又は第314条の取り扱いを受けたとき。
(3) 鉄道運輸規程第21条の規定によつて車外又は軌道地外に退去させられたとき。

第166条 削除

(定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合)
第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。
(1) 旅客運賃割引証と引換に購求した割引の乗車券を割引証の記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた乗車券を使用したとき。
(3) 第25条第1項の規定により無効となる旅客運賃割引証で購求した乗車券を使用したとき。
(4) 身分又は資格を偽つて発行された各種割引証又は証明書で購求した乗車券を使用したとき。
(5) 券面表示事項(途中下車印[手]印等を含む。)を、ぬり消し、又は改変して使用したとき。
(6) 区間の連続していない2枚以上の普通乗車券若しくは回数乗車券又は普通乗車券と回数乗車券とを使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7) 旅行開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8) 第171条の規定により身分証明書等の携行を必要とする乗車券を使用する旅客が、これを携行していないとき。
(9) 係員の承諾を得ないで、乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(10) 大人が小児用の乗車券を使用したとき。但し、第152条に規定する場合を除く。
(11) 乗車する列車等を指定した乗車券で、指定以外の列車等に乗車したとき。
(12) 乗車券をその券面に表示された発着の順序に違反して使用したとき。
(13) その他乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造(擬装を含む。以下同じ。)した乗車券を使用して乗車した場合に準用する。

(定期乗車券が無効となる場合)
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(2) 券面表示事項が不明となつた定期乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通勤若しくは通学の事実を偽つて購求した定期乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(5) 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(6) 定期乗車券の区間と連続してない普通乗車券又は回数乗車券を使用して、その各券面に表示された区間と区間との間を乗車したとき。
(7) 通勤定期乗車券又は通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失つた後に使用したとき。
(8) 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき。
(9) 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき。
(10) 通勤定期乗車券又は通学定期乗車券を使用する旅客であつて、第170条の規定によつて身分証明書を携帯しなければならない者が、これを携帯していないとき。
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき。
(12) その他定期乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造した定期乗車券を使用して乗車した場合に準用する。

(最終券片又は表紙から切り離された回数乗車券の券片の効力)
第169条 回数乗車券の券片は、旅行開始前に切り離した場合は、無効として回収する。

(通勤定期乗車券及び通学定期乗車券の効力)
第170条 通勤定期乗車券は、勤務先又は在籍校代表者の、通学定期乗車券は、その通学する指定学校の代表者のそれぞれ発行した次の各号の様式による身分証明書を携帯する場合に限つて有効とする。但し、第35条第4項の規定により指定学校以外の学校の学生又は生徒に発売した通勤定期乗車券を使用する場合の身分証明書は、便宜、通学定期乗車券用身分証明書によることができる。
(1) 通勤定期乗車券用身分証明書
(2) 通学定期乗車券用身分証明書
備考(1) 内には、学校種別又は指定番号を表示する。
(2) この証明書に用いる写真は、証明書発効日前6箇月以内に撮影した縦4cm、横3cmの正面上半身のものとする。
(3) この証明書にはりつける写真は、証明書発行の日から1箇月間に限り、省略することができる。
(4) 中学校第3学年以下の生徒・自動及び幼児の身分証明書は、写真を省略したものとすることができる。
2 官公庁・会社・学校等においてその代表者が発行した身分証明書又は学生証で、前項に規定する様式に準ずるものは、同項の身分証明書に代用することができる。
3 通勤定期乗車券用身分証明書の有効期間は、発行の日から1箇年間とする。

(被救護者割引乗車券の効力)
第171条 被救護者旅客運賃割引証を使用して購求した普通乗車券は、当該割引証に記入されている被救護者又は付添人が、当該施設の代表者の発行した次の様式による旅行証明書を携帯する場合に限つて使用することができる。
備考(1) 内には、指定番号を表示する。
(2) 乗車区間欄末尾のかつこ内には、片道・往復の別を表示する。
2 前項の旅行証明書の有効期間は、発行の日から1箇月間とする。
3 被救護者旅客運賃割引証を使用して購求した付添人用往復乗車券の往片は、第2項の規定による外、付添人が被救護者と同行する場合に限つて使用することができる。

第3節 削除

第172条 削除

第173条 削除

第174条 削除

第4節 削除

第175条 削除

第176条 削除

第177条 削除

第5節 削除

第178条 削除

第179条 削除

第180条 削除

第181条 削除

第182条 削除

第5章 乗車券類の様式

第1節 通則

(乗車券類の表示事項)
第183条 乗車券類の券面には、次の各号に掲げる事項を表示する。
(1) 旅客運賃・料金額
(2) 通用区間
(3) 通用期間
(4) 発売日付
(5) 発売箇所名
2 臨時に発売する乗車券類その他特殊の乗車券類にあつては、前項に規定する表示事項の一部を省略することがある。この場合は、その旨を関係駅に掲示する。

(乗車券類の様式)
第184条 乗車券類の樣式の不足する事項については、発売の際に印章を押し、又は記載することによつて補うものとする。
2 乗車券類の様式は、必要によつて、表面に表示すべき発行箇所名を裏面に表示し、又は配列の一部を変更することがある。

(乗車券の類様式の補足)
第185条 乗車券類の様式については、次の各号によつて、これを補う。
(1) 小児用の乗車券類等には、その表面に「小」又は「小児」の文字を表示し、学生用の乗車券類等には、その表面に「学生」又は「中学生」の文字を表示する。
(2) 旅客運賃が同額地帯のため、2駅以上を共通の着駅とした場合の乗車券類の着駅名は、最遠駅を表示する。

第186条 削除

第187条 削除

(旅客運賃の割引等に対する表示)
第188条 旅客運賃の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券片の表面に、ゴム印の押なつ等により、別に定める記号の表示を行う。

第2節 乗車券の様式

第1款 普通乗車券の様式

(片道乗車券の様式)
第189条 片道乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

(往復乗車券の様式)
第190条 往復乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

(連続乗東券の様式)
第191条 連続乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

第192条 削除

第193条 削除

第194条 削除

第195条 削除

第196条 削除

第197条 削除

第198条 削除

第2款 定期乗車券の様式

(定期乗車券の様式)
第199条 定期乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

第200条 削除

第201条 削除

第202条 削除

第3款 回数乗車券の様式

(回数乗車券の様式)
第203条 回数乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

第204条 削除

第205条 削除

第206条 削除

第207条 削除

第4款 団体乗車券の様式

(団体乗車券の様式)
第208条 団体乗車券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

第5款 貸切乗車券の様式

(貸切乗車券の様式)
第209条 貸切乗車券の様式は、前条に規定する団体乗車券の様式の「団体」の文字を「貸切」と訂正したものとする。

第210条 削除

第3節 削除

第211条 削除

第212条 削除

第213条 削除

第4節 削除

第214条 削除

第215条 削除

第216条 削除

第217条 削除

第218条 削除

第219条 削除

第5節 削除

第220条 削除

第221条 削除

第6節 削除

第222条 削除

第223条 削除

第7節 補助券及び車内補充券の様式

第224条 削除

(補助券の様式)
第225条 補助券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

(車内補充券の様式)
第226条 車内補充券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

第227条 削除

第6章 乗車券類の改札及び引渡し

第1節 通則

(乗車券類及び手回り品切符の改札)
第228条 乗車の目的で乗降場に入場し、又は乗降場から出場しようとする者は、所定の乗車券類及び手回り品切符を所持して、係員の改札を受け、定められた場所から入出場しなければならない。
2 前項の規定による外、旅客は、係員の請求があるときは、いつでもその所持する乗車券類及び手回り品切符の改札を受けなければならない。当該乗車券類の使用が身分証明書等の携帯を必要とするものであるときの身分証明書等についてもまた同じ。

(乗車券類の引渡し)
第229条 旅客は、その所持する乗車券類が効力を失い、若しくは不要となつた場合又はその乗車券類を使用する資格を失つた場合は、当該乗車券類を係員に引き渡すものとする。

第2節 乗車券の改札及び引渡し

(普通乗車券の改札及び引渡し)
第230条 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏を受け、又、乗継をする際に、これを係員に呈示して改札を受けるものとする。
2 普通乗車券を使用する旅客は、旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に引き渡すものとする。

(定期乗車券の改札及び引渡し)
第231条 定期乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際及び旅行を終了した際に、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
2 定期乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の通用期間が満了した際に、直ちに、これを係員に引き渡すものとする。

(回数乗車券の改札及び引渡し)
第232条 回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏を受け、旅行を終了した際に、これを係員に引き渡すものとする。

(団体乗車券及び貸切乗車券の改札及び引渡し)
第233条 団体乗車券及び貸切乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示してその改札を受けるものとする。
2 前項の団体旅客又は貸切旅客は、券面に表示された発着区間の旅行を終了した際に、その所持する乗車券を係員に引き渡すものとする。

第3節 削除

第234条 削除

第4節 削除

第235条 削除

第5節 削除

第236条 削除

第7章 乗車変更等の取り扱い

第1節 通則

(乗車変更等の取り扱い箇所)
第237条 乗車変更その他この章に規定する取り扱いは、駅又は車内において行う。但し、旅客運賃・料金の払いもどしは、旅行中止駅等所定の駅に限つて取り扱う。

(払いもどし請求権の期限)
第238条 旅客は、旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる場合であつても、当該乗車券類が発行の日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

第239条 削除

(乗車変更をした乗車券類について旅客運賃の収受又は払いもどしをする場合の既収額)
第240条 乗車変更の取り扱いをした乗車券類について、旅客運賃の収受又は払いもどしをする場合は、旅客が現に所持する乗車券類を発駅で購求した場合の旅客運賃額を収受しているものとして収受又は払いもどしの計算をする。但し、払いもどしの場合は、旅客の実際に支払つた旅客運賃額を限度として取り扱う。

第2節 乗車変更の取り扱い

第1款 通則

(乗車変更の種類)
第241条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に社が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、次の通りとする。
(1) 乗越
(2) 方向変更
(3) 経路変更
(4) 定期乗車券変更

(乗車変更の取り扱い範囲)
第242条 乗車変更の取り扱いは、その変更の開始される駅の属する券片に限つて取り扱う。
2 前項の場合において、方向変更又は経路変更については原乗車区間と変更区間とを通じた経路の一部若しくは全部が復乗となるときは、乗車変更の取り扱いをしない。

(被救護者に対する乗車変更の取り扱い制限)
第243条 第30条の規定による被救護者割引普通乗車券を所持する旅客に対しては乗車変更の取り扱いをしない。

第244条 削除

(継続乗車中の旅客に対する乗車変更の禁止)
第245条 通用期間を経過した乗車券を使用して継続乗車中の旅客に対しては、乗車変更の取り扱いをしない。

(乗車変更の取り扱いをした場合の乗車券の通用期間)
第246条 乗車変更の取り扱いをした場合に交付する乗車券の通用期間は、原乗車券の通用期間から既に経過した日数(取り扱いの当日は含めない。)を差し引いた残余の日数とする。

(別途乗車)
第247条 旅客が、乗車変更の請求をした場合において、その所持する乗車券が、乗車変更の取り扱いについて制限のあるものであるとき又は旅客運賃計算の打切り等によつて旅客の希望する通りの変更の取り扱いができないものであるときは、その取り扱いをしない区間について、別途乗車として、相当の旅客運賃を収受して取り扱う。

第2款 削除

第248条 削除

第249条 削除

第3款 乗越

(乗越)
第250条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券に表示された着駅を、当該着駅をこえた駅に変更(この変更を「乗越」という。)することができる。
2 乗越の取り扱いをする場合は、次の各号による旅客運賃・料金を収受する。
(1) 普通乗車券
 原乗車券区間に対する普通旅客運賃と、原乗車券の発駅から乗越した着駅までの区間に対する普通旅客運賃との差額を収受する。
(2) その他の乗車券
 乗越し区間に対する普通旅客運賃を収受する。

第4款 方向変更及び経路変更

(方向変更及び経路変更)
第251条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、所持する乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)に表示された着駅を、当該着駅と異なる方向の駅に変更(この変更を「方向変更」という。)し、又はその経路を、当該経路と異なる経路に変更(この変更を「経路変更」という。)することができる。
2 前項の取り扱いをする場合は、原乗車券の区間に対する既に収受した旅客運賃と、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較して、不足額は追収受し、過剰額は払いもどしをしない。

第252条 削除

第253条 削除

第5款 削除

第254条 削除

第6款 削除

第255条 削除

第7款 乗越・方向変更・経路変更等の競合

(乗越・方向変更・経路変更の競合)
第256条 旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する乗車券類について、乗越・方向変更又は経路変更の2以上の取り扱いを同時に行うことができる。

第8款 定期乗車券変更

(定期乗車券の種類の変更)
第257条 旅客は、その所持する定期乗車券を発行駅に提出し、1回に限り、その種類の変更をすることができる。この場合、通勤定期乗車券又は通学定期乗車券に変更するときは、第36条に規定する相当の証明書を差し出さなければならない。
2 前項の取り扱いをする場合は、原定期乗車券の通用期間と同じ期間の変更しようとする定期旅客運賃と、旅客から既に収受した定期旅客運賃との差額に、定期乗車券の未使用期間の日数(変更当日は、未使用期間に算入する。)を乗じ、定期乗車券の総日数で除した額をは数計算した金額を、収受のときは手数料30円を加え、払いもどしのときは手数料30円を差し引いて、収受又は払いもどしをする。この場合、原定期乗車券が通用期間6箇月の通勤定期乗車券又は通学定期乗車券であつて、変更しようとする定期乗車券が普通定期乗車券であるときは、変更しようとする普通定期乗車券の旅客運賃を3箇月の普通定期旅客運賃の2倍の額によつて計算する。

第258条 削除

(定期乗車券の区間及び経路の変更)
第259条 旅客は、その所持する定期乗車券を発行駅に提出し、変更区間中の1駅以上の駅が原定期乗車券の区間中にある場合、1回に限つて、区間又は経路の変更をすることができる。この場合、通勤定期乗車券及び通学定期乗車券を使用する旅客は、変更を必要とする事由を証明できる相当証明書類を提出しなければならない。
2 前項の取り扱いをする場合は、変更発着区間に対する原定期乗車券の通用期間と同じ期間の定期旅客運賃と、旅客から既に収受した定期旅客運賃とを比較して、差額のある場合にはその差額に定期乗車券の未使用期間の日数(変更当日は、未使用期間に算入する。)を乗じ、定期乗車券の総日数で除し、これをは数計算した金額を、収受のときは手数料30円を加え、払いもどしのときは手数料30円を差し引いて、収受又は払いもどしをし、又、差額のない場合には、手数料30円だけを収受する。

第260条 削除

第3節 旅客の特殊取り扱い

第1款 通則

(旅客運賃の払いもどしに伴う割引証等の返還)
第261条 旅客は、割引証等を提出して購求した乗車券類について払いもどしの取り扱いをうけた場合は、既に提出した割引証等の返還を請求することができない。

(乗車変更の手数料の払いもどし)
第262条 旅客は、社が乗車変更等の際に収受した手数料は、払いもどしを請求することができない。

(旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)
第263条 旅客は、第148条の規定により小児が大人用の乗車券類を使用して乗車した場合の旅客運賃・料金の差額については、払いもどしを請求することができない。

第2款 無札

(無札旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、無札旅客として、当該旅客の乗車駅からの普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。
(2) 別に定める場合を除いて、乗車券を入鋏を受けないで乗車したとき。但し、旅客に悪意がなく、その証明のできる場合は、この限りでない。
(3) 第167条又は第169条の規定によつて無効となる乗車券(偽造の乗車券を含む。)で乗車したとき。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
2 前項の場合、旅客が、第167条第1項第6号の規定により無効となる2以上の回数乗車券で乗車したときは、使用ずみの各回数乗車券については各乗車券の券面に表示された区間と、区間外を通じた区間を乗車したものとして計算した前項の規定による旅客運賃及び増運賃を、当該旅客から収受する。この場合、使用ずみの券片(使用ずみ券片数の異なるときは、使用ずみ券片数の少い方の券片)に対して1券片ごとに、1回ずつ乗車したものとして計算する。
3 団体旅客が、その乗車券の券面に表示された事項に違反して乗車した場合は、第4項に該当するときを除き、これを第1項第3号の無札旅客として、その全乗車人員について計算した第1項の規定による旅客運賃及び増運賃を、その団体申込者から収受する。
4 団体旅客が、乗車券面に表示された人員を超過して乗車し、又は小児の人員として大人を乗車させたときは、第167条の規定にかかわらず、その超過人員又は大人だけを、第1項第1号の無札旅客として、その団体申込者から第1項本文の規定による旅客運賃及び増運賃を収受する。

(定期乗車券不正使用旅客に対する旅客運賃の収受)
第265条 第168条第1項の規定により定期乗車券を無効として回収した場合(第168条第2項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃と、その2倍に相当する額(普通旅客運賃に通行税が含まれているものにあつては、免税の普通旅客運賃の2倍に相当する額とする。)の増運賃とをあわせ収受する。
(1) 第168条第1項第1号から第5号までの1に該当する場合はその定期乗車券の効力が発生した日(第5号に該当する場合で効力の発生した日が異なるときは、発見日に近い日)から、同項第7号に該当する場合はその使用資格を失つた日から、同項第8号に該当する場合はその発売の日から、同項第9号に該当する場合はその通用期間満了の日の翌日からそれぞれその無効の事実を発見した当日まで、その定期乗車券を使用して券面に表示された区間(同項第5号の場合においては、各定期乗車券の券面に表示された区間と区間外とを合わせた区間)を毎日1往復(又は2回)ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(2) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて、回数乗車券を使用したときは、定期乗車券及び回数乗車券の券面に表示された区間と、その区間外とを通じた区間を、その回数乗車券の使用された券片に対して1券片ごとに1回ずつ往復乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(3) 第168条第1項第6号に該当する場合であつて普通乗車券を使用したとき及び同項第10号から第12号までの1に該当する場合は、その乗車した区間に対する普通旅客運賃

(無札旅客の乗車駅不明の場合)
第266条 第264条の無札旅客について、その乗車駅が判朋しない場合は、その列車等の出発駅、又、接続列車のある場合でその接続列車に乗車したことが明らかなときは、その接続列車等の出発駅から乗車したものとみなして同条の規定を適用する。

第267条 削除

第3款 紛失

(乗車券紛失の場合の取り扱い方)
第268条 旅客が、旅行開始後、乗車券を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間については、無札旅客として第264条又は第266条の規定による旅客運賃・増運賃を、前途の乗車区間については、これに相当する普通旅客運賃を収受し、又、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車区間に相当する普通旅客運賃を収受して、増運賃は収受しない。
2 前項の場合、旅客は、再収受証明書の交付を請求することができる。但し、定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
3 第1項後段及び前項の規定は、旅客が旅行開始前に、乗車券類(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)を紛失した場合に準用する。

(再収受した旅客運賃の払いもどし)
第269条 前条の規定によつて普通旅客運賃・増運賃を支払つた旅客は、紛失した乗車券類を発見した場合は、その乗車券類と再収受証明書とをもより駅に差し出して、再収受証明書1枚につき手数料10円を支払い、その旅客運賃等について払いもどしの請求をすることができる。但し、再収受証明書の発行日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。

(団体乗車券又は貸切乗車券紛失の場合の取扱方)
第270条 旅客が、団体乗車券又は貸切乗車券を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができるときは、第268条の規定にかかわらず、別に旅客運賃又は料金を収受しないで、相当の団体乗車券又は貸切乗車券の再交付をすることがある。

第4款 任意による旅行の取りやめ

(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
第271条 旅客は、旅行開始前に、乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、且つ、通用期間内(前売の乗車券については、通用開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき10円(保証金を充当して発行した団体乗車券又は貸切乗車券の場合は、保証金の額に相当する額)を支払うものとする。
2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて、往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。

(使用開始前の定期旅客運賃又は回数旅客運賃の払いもどし)
第272条 前条の規定は、通用期間開始前の定期乗車券又は使用開始前の回数乗車券について準用する。但し、定期乗車券についての手数料は、1枚につき30円とし、その取り扱い駅は発行駅に限る。

第273条 削除

(旅行開始後の旅客運賃の払いもどし)
第274条 旅客が、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、任意に旅行を中止した場合は、旅客運賃の払いもどしをしない。

(不乗区間に対する旅客運賃の払いもどしをしない場合)
第275条 旅客は、第148条の規定により乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合の不乗区間について、旅客運賃の払いもどしを請求することができない。
2 第155条の規定によつて継続乗車中の旅客が、旅行を中止した場合の不乗区間に対しては、旅客運賃の払いもどしをしない。

第276条 削除

(定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)
第277条 旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となつた場合は、通用期間内であるときに限つて、これを発行駅に差し出して、既に支払つた定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき30円を支払うものとする。
2 前項の計算については、払いもどし請求の当日は経過日数に算入し、又、1箇月未満の経過日数は1箇月として計算する。
3 第1項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によつて計算する。
(1) 使用経過月数が1箇月又は3箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃
(2) 使用経過月数が2箇月のときは、1箇月に相当する定期旅客運賃の2倍の額
(3) 使用経過月数が4箇月のときは、3箇月と1箇月に相当する定期旅客運賃の合算額
(4) 使用経過月数が5箇月のときは、3箇月と1箇月の2倍に相当する定期旅客運賃の合算額

(旅行中止による通用期間の延長及び旅客運賃の払いもどし)
第278条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する場合であつて、且つ、その所持する乗車券が通用期間内であるときは、1回に限つて、第283条の規定によつて定める日数の乗車券の通用期間の延長を請求し、又は既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをその旅行を中止した駅に請求することができる。この場合、払いもどしを受ける旅客は、手数料として乗車券1枚につき10円を支払うものとする。
(1) 傷い疾病によつて旅行を中止したとき。
(2) 国会からの喚問その他これに類する行政権又は司法権の発動によつて、旅行を中止したとき。
2 前項の規定による通用期間の延長の請求は、旅行開始前の乗車券についても、これを準用する。
3 定期乗車券・回数乗車券・団体乗車券又は貸切乗事券を使用する旅客は、前2項の請求をすることができない。

(傷い疾病等の場合の証明)
第279条 旅客は、前条の規定により通用期間の延長又は旅客運賃の払いもどしを請求する場合は、その原因が外傷等で一見してその事実が認定できる場合を除き、医師の診断書等これを証明するに足りるものを呈示するものとする。

(旅客運賃の払いもどしの特例)
第280条 発行当日限り有効の乗車券を所持する旅客は、当日最終の列車に乗りおくれた場合は、直ちに当該乗車券を係員に呈示して旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合は、手数料10円を収受して旅客運賃の払いもどしの取り扱いをする。

第5款 削除

第281条 削除

第6款 運行不能及び遅延

(列車等の運行不能又は遅延の場合の取り扱い方)
第282条 旅客は、旅行開始後、次の各号の1に該当する事由が発生した場合は、当該各号に定めるいずれかの取扱を選択のうえ請求することができる。但し、定期乗車券を使用する旅客は、他経路乗車の取扱に限つて、又、回数乗車券を使用する旅客は、無賃送還及び他経路乗車船の取扱に限つて、これを請求することができる。
(1) 列車が運行不能となつたとき
 イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし。
 ロ 第283条に規定する通用期間の延長。
 ハ 第284条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払いもどし。
 二 第285条に規定する他経路乗車船及び旅客運賃の払いもどし。
 ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行及び旅客運賃の払いもどし。
(2) 列車が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で、接続予定の列車等の出発時刻から2時間以上にわたつて、目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき。
 イ 第282条の2に規定する旅行の中止及び旅客運賃の払いもどし。
 ロ 第283条に規定する通用期間の延長。
 ハ 第284条に規定する無賃送還及び旅客運賃の払いもどし。
2 旅客は、旅行開始前に前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購求した乗車券(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、その乗車券が通用期間内(前売の乗車券については、通用開始前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。

(旅行中止による旅客運賃の払いもどし)
第282条の2 前条第1項の規定により旅客が旅行を中止した場合は、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間に対する旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしをする。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、既に乗車した区間に対する旅客運賃を、割引条件のいかんにかかわらず、割引の旅客運賃によつて計算する。

(乗車券の通用期間延長の取り扱い方)
第283条 第278条第1項及び同条第2項又は第282条第1項の規定による乗車券の通用期間の延長の取り扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 旅客は、乗車券の通用期間の延長を請求しようとするときは、あらかじめ関係の駅に申し出て、その乗車券を駅に預けるものとする。この場合、延長する通用期間は、次の期間とし、この期間を原通用期間に加算したものを当該乗車券の通用期間とする。
イ 第278条第1項各号に定める事由の場合は、乗車券を預けた日から通用期間を延長する事由のなくなつた日の前日までの日数。但し、この日数は30日を限度とする。
ロ 第282条第1項第1号に定める事由の場合は、乗車券を預けた日から開通後5日以内において旅行を再び開始する日の前日までの日数
ハ 第282条第1項第2号及び同項第3号に定める事由の場合は、1日
(2) 旅客は、旅行を再び開始する際、乗車券に通用期間延長の証明を受けたうえこれを受け取るものとする。
(3) 旅客が、第1号の規定により延長のできる期間を原通用期間に加算した通用期間内に再び旅行を開始しないときは、その乗車券は無効として回収する。

(無賃送還の取り扱い方)
第284条 第282条第1項の規定による旅客の無賃送還の取り扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅までとする。
(2) 無賃送還は、最近の時刻に乗車券面に表示された発駅に向けて出発する列車による。
(3) 無賃送還は、乗車券面に表示された等級及び経路による。但し、やむを得ない事由によつて、乗車券面に表示され経路によつて無賃送還を行うことができないときは他の経路による。
(4) 無賃送還中は、途中下車の取り扱いをしない。
(5) 旅客が、第2号及び第3号による乗車を拒んだときは、無賃送還の取り扱いをしない。
2 前項の無賃送還を行つた場合は、次の各号の定によつて旅客運賃の払いもどしをする。但し、回数乗車券を使用する旅客については払いもどしの取り扱いをしない。
(1) 乗車券面に表示された発駅まで送還したときは、既に収受した旅客運賃の全額
(2) 旅客の請求によつて、乗車券面に表示された発駅に至る途中駅まで送還したときは、次に定める額
イ 原乗車券が無割引のものであるときは、既に収受した旅客運賃から発駅・途中駅間に対する普通旅客運賃を差し引いた残額
ロ 原乗車券が割引のものであるときは、既に収受した旅客運賃から割引条件のいかんにかかわらず、発駅・途中駅間に対する割引の普通旅客運賃を差し引いた残額
3 第1項の無賃送還を行つた場合、回数乗車券を使用する旅客は、当該券片をその後1回に限り、その券面表示事項に従つて使用することができる。

(他経路乗車の取り扱い方)
第285条 列車等が運行不能となつた場合、その事故の発生前に購求した乗車券を所持する旅客は、同一目的地に至る最短経路による列車に乗車することを請求することができる。この場合、定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車中に、途中下車することができない。
2 前項の取り扱いをする場合は、既に収受した旅客運賃と実際乗車した区間の旅客運賃とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。
3 定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客について第1項の取り扱いをする場合は、前項の規定にかかわらず、過剰額の払いもどし及び不足額の収受をしない。
4 第1項の規定により定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客が他経路を乗車中に途中下車した場合は、他経路への分岐駅から下車駅までの区間に対する普通旅客運賃を収受する。

(旅客運賃・料金の払いもどし駅)
第286条 第282条の2第284条又は前条の規定により、旅客運賃・料金の払いもどしを受けようとする旅客は、次の各号に定める駅で旅客運賃・料金の払いもどしを請求しなければならない。
(1) 無賃送還の取り扱いを受けない旅客は、旅行中止駅
(2) 無賃送還の取り扱いを受ける旅客は、送還を終えた駅
(3) 他の経路を乗車する取り扱いを受けた旅客は、旅行を終えた駅

(不通区間の別途旅行の取扱方)
第287条 第282条の規定により列車の運行不能のため不通となつた区間を、旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)が社線によらないで別途に旅行し、乗車券の通用期間内に、前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、その証明書に記載された不乗車区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求するものとする。

(運行休止の場合の旅客運賃の払いもどし)
第288条 定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客は、列車等が運行休止のため、引き統き5日以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、その乗車券を発行駅に差し出して、相当日数の通用期間の延長を請求し、又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 定期乗車券については、使用しない区間(二区間以上ある場合は、その区間のキロ程を通算する。)の原定期乗車券と同一の種類・期間及び等級による定期旅客運賃に休止日数を乗じて通用総日数で除しては数計算した額
(2) 回数乗車券については、回数旅客運賃に残余の券片数を乗じこれを総券片数で除しては数計算した額

第289条 削除

第290条 削除

第7款 誤乗及び誤購求

(誤乗車区間の無賃送還)
第291条 旅客(定期乗車券又は回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の通用期間内であるときに限つて、最近の列車によつて、その誤乗車区間について、無賃送還の取り扱いをする。
2 前項の取り扱いをする場合の誤乗区については、別に旅客運賃を収受しない。

(誤乗区間無賃送還の取り扱い方)
第292条 前条の規定による無賃送還の取り扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 無賃送還中の乗車の等級は、原乗車券の等級と同一又はそれ以下の等級とする。
(2) 無賃送還中は、途中下車の取り扱いをしない。
2 旅客が無賃送還中途中駅に下車したときは、誤つて乗車した区間及び既に送還した区間に対して、それぞれ普通旅客運賃を収受する。

(乗車券の誤購求の場合の取り扱い方)
第293条 旅客が、誤つてその希望する乗車券と異なる乗車券を購求した場合で、その誤購求の事由駅名の同一・類似その他やむを得ないと認められ、且つ、係員がその事由を認めたときは、正当な乗車券に変更の取り扱いをする。
2 前項の場合は、既に収受した旅客運賃と正当な旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払もどしをする。

第8章 入場券

(入場券の発売)
第294条 乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする者は、入場券を購求しこれを所持していなければならない。但し6才以上の入場券所持者が随伴する6才未満の者ついては、この限りではない。

(入場料金)
第295条 入場券は、1枚につき10円とする。

(入場券の効力)
第296条 普通入場券は発売駅で発売当日中に1人1回に限つて、使用することができる。
2 入場券所有者は、列車内に立ち入ることができない。

(入場券が無効となる場合)
第297条 入場券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(2) 発売駅以外の駅で使用したとき。
(3) その他入場券を不正行為の手段として使用したとき。
2 前項の規定は、偽造の入場券を使用して入場した場合に準用する。
3 定期入場券が、第1項の規定によつて無効として回収された場合は、その記名人に対して以後定期入場券の発売をしないことがある。

(入場券の様式)
第298条 入場券の様式は、次の通りとする。(様式省略)

(入場券の改札及び引渡し)
第299条 入場券は、入場の際に、係員に呈示して改札を受けるものとする。
2 入場券は、その使用を終えたときは、直ちに係員に引渡すものとする。その効力を失つた場合もまた同じ。

(無札入場者)
第300条 乗車以外の目的によつて、入場券を所持しないで入場した場合又は第297条第1項の規定により入場券を無効として回収した場合は、当該入場者から第295条の規定による入場料金を収受する。
2 前項の規定は、第297条第2項の規定により偽造の入場券を回収した場合に準用する。

(入場料金の払いもどし)
第301条 第6条の規定により入場券の使用を制限し、又は停止した場合は、入場券を所持する者は、入場料金額の払いもどしを請求することができる。
2 前項による場合の外、入場料金の払いもどしはしない。

第2節 削除

第302条 削除

第303条 削除

第304条 削除

第305条 削除

第306条 削除

第9章 手回り品

(手回り品及び持ち込み禁制品)
第307条 旅客は、第308条又は第309条に規定するところにより、その携行する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。但し、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
(1) 別表第5号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
(2) 暖炉及びこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
(3) 死体
(4) 動物(少数量の小鳥・小虫類・初生ひな及び魚介類で容器に入れたもの又は第309条第2項の規定により持ち込みの承諾を受けた動物を除く。)
(5) 不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
(6) 車両を破損するおそれがあるもの
2 旅客が、手回り品中に危険品を収納している疑があるときは、その旅客の立ち会いを求め、手回り品の内容を点検することがある。
3 前項の規定により手回り品の内容の点検を求めた場合、これに応じない旅客は、前途の乗車をすることができない。

(無料手回り品)
第308条 旅客は、次の各号の区分によりその携行する物品を無料で車内に持ち込むことができる。但し、長さ1メートルをこえる物品は、車内に持ち込むことができない。
(1) 通勤定期乗車券又は通学定期乗車券を使用するとき
 容積0.025立方メートル以内、重量10キログラム以内の1個
(2) 前号以外の乗車券を使用するとき
容積0.025立方メートル以内及び0.05立方メートル以内のものそれぞれ1個。但し、その総重量が20キログラムをこえないもの。
2 通勤定期乗車券又は通学定期乗車券とその他の乗車券とを併用して旅行する場合は、その全乗車区間について、前項第2号に規定する範囲内のものを持ち込むことができる。
(注)旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘、つえ、ハンドバッグ、ショルダーバッグ等は、第1項に規定する個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。

(有料手回り品及び手回り品料金)
第309条 旅客は、前条第1項に規定する制限をこえる物品であつても、次の各号の1に該当するものは、1乗車(乗り替えの継続乗車を含む。)ごとに1個につき40円の手回り品料金を支払つて、車内に持ち込むことができる。
(1) 巡回医療員又は災害救助員が携行するレントゲン機械類及び医療器具類
(2) 巡回映画員が携行する映写機械類及び映画用フイルム
(3) 自転車振興会連合会の発行した選手登録証票を所持するものが携行する解体して帆布製の袋に収納した競輪用自転車
(4) 運輸上の支障のない場合で、旅客の携行する次の各号の物品
イ 1個の長さ2メートル(運動用具・釣道具及び天幕生活用品を除く。)を超えないもの
ロ 1個の容積0.5立方メートルを超えないもの
ハ 1個の重量30キログラムを超えないもの
(5) 前各号の外、社が特に持ち込みを承諾したもの
2 旅客は、小犬、猫・はと又はこれらに類する小動物(猛獣及びへびの類を除く。)であつて、次の各号に該当するものは、前項の規定に準じて社の承諾を受け、手回り品料金を支払つて車内に持ち込むことができる。
(1) 長さ70センチメートル以内、容積0.025立方メートル以内の容器に収納したもので、且つ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2) 容器に収納した重量が10キログラム以内のもの

(手回り品切符)
第310条 前条の規定により手回り品料金を支払つて、有料手回り品を車内に持ち込む旅客に対しては、手回り切符を交付する。
2 有料手回り品切符の様式は、次の通りとする。(様式省略)

(手回り品切符の効力)
第311条 手回り品切符は、その切符に表示された条件に従つて当該有料手回り品を車内に持ち込む場合に限つて有効とする。但し、途中下車をしたときは、その効力を失う。
2 手回り品切符は、有料手回り品を持ち込む際に係員に呈示して改札を受け、下車の際にはこれを係員に引き渡さなければならない。又、係員から請求があるときはいつでもこれを呈示する。

(持ち込み禁制品又は制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置)
第312条 旅客が、第307条第1項但し書の規定による車内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持ち込み制限をこえる物品を社の承諾を受けないで車内に持ち込んだ場合は、旅客を最近の駅に下車させ、且つ、次の各号により計算した料金・増料金を収受する。
(1) 第307条第1項但し書第1号から第5号までの規定による物品を持ち込んだとき
当該物品1個に対して第309条の規定による手回り品料金とその10倍の増料金を収受するほか、危険品(危険品とその他の物品を混じた場合を含む。)にあつては、次の増料金をあわせて収受する。
イ 火薬類     1キログラムについて 100円
ロ その他の危険品 同           30円
(2) 第307条第1項但し書第6号の物品及び第309条の規定による持ち込み制限を超える物品を持ち込んだとき
 第309条の規定による手回り品料金
2 着駅において、旅客が第307条第1項但し書の規定による車内に持ち込むことのできない物品又は第308条の規定による持ち込み制限をこえる物品を社の承諾を受けないで車内に持ち込んだこと発見したときは、前2項の規定を準用する。

(持ち込み禁制品を持ち込もうとした場合の処置)
第313条 旅客が、第307条第1項但し書第1号から第5号までの規定による物品を車内に持ち込もうとした場合は、前条の規定を準用することがある。

(旅客運送の伴わない物品を持ち込んだ場合の処置)
第314条 旅客運送の伴わない物品を、手回り品のように装う等の手段により物品の無賃運送を図つた場合は、無賃運送を図つた者に対し、当骸物品の運送区間について第312条第1項第1号の規定を準用する。

(手回り品の保管)
第315条 手回り品は、旅客において保管の責任を負うものとする。

第316条 削除


別表1
普通旅客運賃区間

(注)1. 本線と国道線とに跨る場合は、各線の併算額とする。
但し、梅田―歌島橋間及び八幡―元町間は特区とする。
2. 本線と甲子園線とに跨る場合は、甲子園線を本線1区とみなし、区間を通算して本線運賃を適用する。


別表2
普通旅客運賃

線別大小別/区間特区1区2区3区4区5区6区7区8区9区10区
本線
伝法線・武庫川線・北大阪線
大人151530456070809095
小人101015253035404550
国道線
甲子園線
大人1515203040505560657075
小人1010101520253030353540


別表3
対粁定期旅客運賃表

粁別/
種別
普通通勤通学
1ヶ月3ヶ月1ヶ月3ヶ月6ヶ月1ヶ月3ヶ月6ヶ月
1530 1,520 430 1,230 2,330 190 550 1,030
2630 1,800 530 1,520 2,870 270 770 1,460
3700 2,000 620 1,770 3,350 330 950 1,790
4760 2,170 700 2,000 3,780 390 1,120 2,110
5820 2,340 780 2,230 4,220 450 1,290 2,430
6880 2,510 850 2,430 4,590 490 1,400 2,650
7940 2,680 910 2,600 4,920 510 1,460 2,760
81,000 2,850 940 2,680 5,080 530 1,520 2,870
91,060 3,030 970 2,770 5,240 550 1,570 2,970
101,100 3,140 990 2,830 5,350 570 1,630 3,080
111,140 3,250 1,010 2,890 5,460 590 1,690 3,190
121,180 3,370 1,020 2,910 5,510 600 1,710 3,240
131,220 3,480 1,030 2,940 5,570 610 1,740 3,300
141,260 3,600 1,040 2,970 5,620 620 1,770 3,350
151,300 3,710 1,050 3,000 5,670 630 1,800 3,410
161,330 3,800 1,060 3,030 5,730 635 1,810 3,430
171,360 3,880 1,070 3,050 5,780 640 1,830 3,460
181,390 3,970 1,080 3,080 5,840 645 1,840 3,490
191,410 4,020 1,090 3,110 5,890 650 1,860 3,510
201,430 4,080 1,100 3,140 5,940 655 1,870 3,540
211,440 4,110 1,110 3,170 6,000 660 1,890 3,570
221,450 4,140 1,120 3,200 6,050 665 1,900 3,600
231,460 4,170 1,125 3,210 6,080 670 1,910 3,620
241,470 4,190 1,130 3,230 6,110 675 1,930 3,650
251,480 4,220 1,135 3,240 6,130 680 1,940 3,680
261,490 4,250 1,140 3,250 6,160 685 1,960 3,700
271,500 4,280 1,145 3,270 6,190 690 1,970 3,730
281,510 4,310 1,150 3,280 6,210 695 1,990 3,760
291,520 4,340 1,155 3,300 6,240 700 2,000 3,780
301,530 4,370 1,160 3,310 6,270 705 2,010 3,810
311,540 4,390 1,165 3,330 6,300 710 2,030 3,840
321,550 4,420 1,170 3,340 6,320 715 2,040 3,870
331,560 4,450 1,175 3,350 6,350 720 2,060 3,890
341,570 4,480 1,180 3,370 6,380 725 2,070 3,920
351,580 4,510 1,185 3,380 6,400 730 2,090 3,950


別表4
回数旅客運賃

線別大小別/区間特区1区2区3区4区5区6区7区8区9区10区
本線
伝法線・武庫川線・北大阪線
大人150150300450600700800900950
小人100100150250300350400450500
国道線
甲子園線
大人150150200300400500550600650700750
小人100100100150200250300300350350400


別表5
危険品

項目番号 危険品の品目 適用除外の物品
1 火薬類品
(1) 火薬
イ 黒色火薬、その他硝酸塩を主とする火薬
ロ 無煙火薬、その他硝酸エステルを主とする火薬
ハ 過塩素酸塩を主とする火薬
(2) 爆薬
イ 雷こう、その他の起爆薬
ロ 硝安爆薬
ハ 塩素酸カリ爆薬
ニ カーリツト
ホ その他の硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬
ヘ 硝酸エステル
ト ダイナマイト類
チ ニトロ化合物とこれを主とする爆薬
(3) 火工品
雷管、実包、空包、信管、火管、導爆線、雷管又は火管付薬きよう、火薬又は爆薬を装てんした弾丸類、星火を発する榴弾、救命索発射器用ロケツト、その他の火工品
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。
(1) 銃用火薬で、容器・荷造ともの重量が1キログラム以内のもの。但し、自動車線区間を除く。
(2) 振動・衝撃等によつて発火するおそれのない容器に収納した次に掲げるもの。
イ 鉄道区間 銃用雷管又は銃用雷管付薬きようで400個以内のもの。
ロ 自動車線区間 銃用雷管又は信号雷管で、その実重量が300グラム以内のもの。
(3) 銃用実包又は銃用空包で、弾帯又は薬ごうにそう入し、又は振動、衝撃等によつて発火するおそれのない容器に収納した次の数量以内のもの。
イ 鉄道区間    200個
ロ 自動車線区間   50個
2 高圧ガス
(1) 圧縮ガス
アセチレンガス、天然ガス、水素ガス、硫化水素ガス、一酸化炭素ガス、石炭ガス、水性ガス、空気ガス、アンモニアガス、塩素ガス、酸素ガス、窒素ガス、炭酸ガス(二酸化炭素)、亜酸化窒素ガス(笑気ガス)、ホスゲンガス、オゾン、ヘリウム、アルゴン、オネンガス、その他の圧縮ガス
(2) 液化ガス
液体空気、液体窒素、液体酸素、液体アンモニア、液体塩素、液化プロパン、液体炭酸、液体亜硫酸、フレオン―12、フレオン―22、液化シアン化水素(液体青酸)、塩化エチル、塩化メチル(メチルクロライド)、液化酸化エチレン、塩化ビニルモノマ、液体メタン、その他の液化ガス
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込み、又は荷物として託送することができる。
(1) 医療用又は携帯用酸素容器に封入した酸素ガスで2本以内のもの。
(2) 消火器内に封入した炭酸ガスで2本以内のもの。
3 マツチと軽火工品
(1) マツチ
安全マツチ、硫化リンマツチ、黄リンマツチ
(2) 軽火工品
導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、発煙信号かん(発煙筒を含む。)、発煙剤、煙火、がん具煙火、競技用紙雷管(大形紙雷管を含む。)、がん具用軽火工品、始動薬、冷始動薬(始動栓、発火薬又は着火器ともいう。)、冷始動発熱筒、始発筒、その他の軽火工品
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。
(1) 安全マツチで、次の数量以内のもの。
イ 鉄道区間 容器・荷造ともの重量が3キログラム
ロ 自動車線区間 実重量が500グラム
(2) 導火線又は電気導火線で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。但し、自動車線区間を除く。
(3) がん具煙火、競技用紙雷管及びその他のがん具用軽火工品で、次の数量以内のもの。
イ 鉄道区間 容器・荷造ともの重量が1キログラム
ロ 自動車線区間 実重量が100グラム
(4) 信号えん管及び信号火せんで実重量が500グラム以内のもの。
(5) 始動薬、冷始動薬、冷始動発熱筒及び始発筒で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。但し、自動車線区間を除く。
4 油紙、油布類
(1) 油紙・油布とその製品
(2) 擬ウールじゆうとその製品
(3) 動植物油脂ろうを含有するその他の動植物性繊維
容器・荷造ともの重量が5キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。但し、自動車線区間を除く。
5 可燃性液体
(1) 鉱油原油、揮発油、ソルベントナフタ、コールタール軽油、ベンゼン(ベンゾール)、トルエン(トルオール)、キシレン(キシロール又はザイロール)、メタノール(メチルアルコール又は木精)、アルコール(変性アルコールを含む。)、アセトン、二硫化炭素、酢酸ビニルモノマ、エーテル、コロジオン、クロロシラン、アセトアルデヒド、パラアルデヒド、ジエチルアルミニウム・モノクロライド、モノメチルアミン、トリメチルアミンの水溶液、ジメチルアミン、ピリジン、酢酸アルミ、酢酸エチル、酢酸メチル、義酸エチル、プロピルアルコール、ビニルメチルエーテル、臭化エチル(エチルプロマイド)、酢酸ブチル、アルミアルコール、ブタノール(ブチルアルコール)、フーゼル油、松根油、テレビン油(松精油)、燈油(石油)、軽油(ガス油)、重油(バンカー油、デイーゼル重油)、ペンキ、その他の可燃性液体及びその製品
(2) ニトロベンゼン(ニトロベンゾール)
(3) ニトロトルエン(ニトロトルオール)
(1) ペンキであつて密封した容器に収納した1個の重量が10キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込み、又は荷物として託送することができる。
(2) 可燃性液体(ペンキ、ニトロベンゼン(ニトロベンゾール)、ニトロトルエン(ニトロトルオール)を除く。)及びその製品で、次に掲げるものは手回り品として車内に持ち込むことができる。
イ 鉄道区間 容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
ロ 自動車線区間 密閉した容器に収納し、且つ、破損のおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。
6 可燃性固体 金属カリウム、金属ナトリウム(金属ソーダ)、カリウムアマルガム、ナトリウムアマルガム、マグネシウム(粉状、箔状又はひも状のものに限る。)、アルミニウム粉、黄リン、硫化リン、ニトロセルローズ、硝石(硝酸カリウム)、硝酸アンモニウム(硝酸アンモン又は硝安)、ピクリン酸、ジニトロベンゼン、ジニトロナフタリン、ジニトロトルエン、ジニトロフエノール、その他の可燃性固体及びその製品 次の各号に掲るげ物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。
(1) 写真用せん光粉(マグネシウム粉)又はアルミニウム粉で飛散するおそれのない容器に密閉したもので、その実重量が500グラム以内のもの。
(2) 可燃性固体を主剤とする薬品類で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。但し、自動車線区間を除く。
7 吸湿発熱物 ハイドロサルハイト、生石灰(酸化カルシウム)、低温焼成ドロマイト、リン化カルシウム、カーバイド(炭化カルシウム) 乾燥した状態のカーバイドで、破損するおそれのない容器に密閉した1個の重量が20キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。
8 酸類
(1) 強酸類
硝酸、硫酸、塩酸、塩化スルホン酸(塩化スルフリルを含む。)、沸化水素酸
(2) 薬液を入れた鉛蓄電池
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。
(1) 酸類で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。
(2) 薬液を入れた鉛蓄電池で、堅固な木箱に入れ、且つ、端子が外部に露出しないように荷造したもの。
9 酸化腐しよく剤
(1) 塩素酸カリウム、塩素酸バリウム(塩酸バリウム)、塩素酸ナトリウム、(塩素酸ソーダ)、過塩素酸アンモニウム(過塩素酸アンモン)、塩化リン、過酸化ナトリウム(過酸化ソーダ)、過酸化バリウム、晒粉、臭素(ブロム、)、塩素酸カルシウム、塩素酸銅、塩素酸ストロンチウム、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過酸化亜鉛、過酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過酸化アンモニウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、臭化ベンジル、青臭化ベンジル、塩化アセトフエノン(クロルアセトフエノン)、ジニトロソレゾルシン鉛、パラトルオールスルホクロリツト、四塩化チタン、三酸化クローム(無水クロム酸)、過酸化ベンゾイル、シリコンAC87、その他の酸化腐しよく剤及びその製品
(2) 自動車線区間においては、前号の外、水酸ナトリウム(苛性ソーダ)、水酸化カリウム(苛性カリ)及び過酸化水素を危険品とする。
(1) 次に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。
イ 酸化腐はく剤で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。
ロ 晒粉及び酸化腐しよく剤製品で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。但し、自動車線区間を除く。
(2) 水酸化カリウム(苛性カリ)で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した実重量が25グラム以内のものは、自動車線区間であつても車内に持ち込むことができる。
10 揮散性毒物 硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)、フエロシリコン、塩化硫黄、クロルピクリン、四エチル鉛、クロロホルム、ホルマリン、メチルクロライド、液体青酸、その他の揮散性毒物 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。
(1) クロロホルム、ホルマリノ及び液体青酸で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リツトル以内のもの。
(2) 揮散性毒物のうち試薬として用いるもので、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。但し、自動車線区間を除く。
11 放射性物質 核燃料物質、放射性同位元素(ラジオ・アイソトープ)  
12 セルロイド類 セルロイド素地、セルロイドくず、セルロイド製品及び同半成品 次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。
(1) 実重量が300グラム以内のもので適宜の荷造資材によつて荷造したもの。但し、自動車線区間にあつては、可燃性セルロイド(ニトロセルロースを原料とするもの。)に限り、紙箱等の電気絶縁物質性容器に収納したものに限る。
(2) 実重量が300グラムをこえるもので、次により荷造したもの。但し、映画用フイルムを除く。
イ 不燃性セルロイド(酢酸セルロースを原料とするもの。)
適宜の荷造資材によつて荷造したもの。
ロ 可燃性セルロイド
厚さ9ミリメートル以上の用材を使用したすきまのない木箱に入れたもの。但し、自動車線区間を除く。
(3) 実重量が300グラムをこえる映画用フイルムで、次により荷造したもの。
イ フアイバー等の不燃性気絶縁物質性容器に収納し、振動衝撃等によりふたが開くことのないように荷造したもの。
ロ フイルム容器に入れ、且つ、帆布製の袋(JES繊維3,101の上綿布8号若しくは並綿8号又はこれらと同等以上の厚さ及び強度を有する帆布を使用したもので、二重底とし、上ぶた布又は中ぶた布をつけたもので、且つ、金属製品を使用しないものに限る。)に入れたもの。
ハ フイルム容器に入れ、且つ、直径約9ミリメートルのわらなわ又はこれと同等以上の強度を有する綱等で中ゆわきをし、次の規格による用紙で包装したうえ、中ゆわきと同等以上の強度を有する綱3本を十文字にかけ、2箇所の胴じめをし、手さげをつけたもの。但し、自動車線区間を除く。
(イ) 強度
クラフト紙70斤以上のものを2枚貼り合せ、且つ、しわよせしたもので、縦、横いずれの方向に対しても6kg/cmの抗張力を有するもの。
(ロ) 防火性
マツチ1本で点火した場合、着火しない程度の防火剤を塗布したもの。
(ハ) 包装用紙の証明
包装用紙の表に、製作者が(イ)及び(ロ)に規定する規格に基いて製作したものであることを表示する「映画用フイルム包装用紙社規格品」の字句及び製作者名が印刷してあるもの。 
この包装用紙が不適格であつたため、運送中自他に損害を及ぼす事故が発生したときは、その荷送人がすべての責任を負うものとする。
13 農薬 銅剤、水銀剤、硫黄剤、ホルマリン剤、ジネブ剤、石灰剤、砒素剤、除虫菊剤、ニコチン剤、デリス剤、BHC剤、DDT剤、アルカリ剤、鉱油剤、クロールデン剤、燐剤、浮塵子駆除油剤、DN剤、燻蒸剤、殺鼠剤、除草剤、展着剤
(1) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)の適用を受けないものは、手回り品として車内に持ち込み、又は荷物として託送することができる。
(2) 拡散用高圧容器に封入した農薬で2本以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。但し、自助車線区間を除く。

備考 この表において、「実重量が何グラム以内」の例により表示された重量は、その内容物の実重量を示すもので、容器・荷造等の重量は含まない。