首都圏乗継運賃割引規定

JR東日本 東武 西武 京成 京王 小田急 東急 京急 都営地下鉄 新京成 横浜高速


JR東日本 旅客連絡運輸規則

(乗継割引普通乗車券の発売)
第22条 旅客が旅客会社線と連絡会社線との特定区間に乗継いで乗車する場合は、別に定めるところにより乗継ぎの割引普通乗車券を発売することがある。

(乗継割引普通旅客運賃)
第56条 第22条の規定により発売する場合の乗継ぎの割引普通旅客運賃は、関係の駅に掲示する。


東武鉄道 旅客営業規則

(乗継割引普通乗車券の発売)
第32条の2 旅客が、次に掲げる区間を連絡乗車する場合は、各運輸機関について割引の片道普通乗車券を発売する。
(1) 相互直通運転等・無改札接続駅
乗継割引適用区間
 社線 接続駅 連絡運輸機関
伊勢崎線
 曳舟~鐘ヶ淵間
亀戸線
 小村井~亀戸水神間
  各駅
押上 東京地下鉄株式会社線
半蔵門線
 錦糸町
 住吉
  各駅
伊勢崎線
 東向島~牛田間、
 小菅~梅島間
  各駅
北千住 東京地下鉄株式会社線
日比谷線
 南千住、三ノ輪
千代田線
 西日暮里、町屋
 綾瀬、北綾瀬
  各駅
東上本線
 朝霞、朝霞台
  各駅
和光市 東京地下鉄株式会社線
有楽町線
 地下鉄成増、地下鉄赤塚
  各駅
(2) その他の接続駅
乗継割引適用区間
社線接続駅連絡運輸機関
伊勢崎線
 とうきょうスカイツリー~東向島間
亀戸線
 小村井
  各駅
浅草 東京地下鉄株式会社線
銀座線
 地下鉄田原町、地下鉄稲荷町各駅
伊勢崎線
 とうきょうスカイツリー~東向島間
亀戸線小村井
  各駅
浅草 東京都地下高速電車線
浅草線
 都営浅草橋、蔵前、本所吾妻橋、押上
大江戸線
 両国、新御徒町
  各駅
伊勢崎線
 曳舟~堀切間、北千住~五反野間
  各駅
牛田 京成電鉄株式会社線
本線
 町屋、千住大橋、堀切菖蒲園、お花茶屋
  各駅
東上本線
 北池袋~中板橋間
  各駅
池袋 東京地下鉄株式会社線
丸ノ内線
 新大塚、茗荷谷
有楽町線
 護国寺、東池袋、要町、千川
副都心線
 雑司ヶ谷、西早稲田、要町、千川
  各駅
東上本線
 北池袋~中板橋間
 各駅
池袋 西武鉄道株式会社線
池袋線
 東長崎、椎名町
  各駅
2 旅客が、次に掲げる区間を連絡乗車する場合は、当社区間について割引の片道普通乗車券を発売する。
乗継割引適用区間
社線接続駅連絡運輸機関
伊勢崎線
 曳舟
亀戸線
 小村井~亀戸水神間
  各駅
亀戸 旅客鉄道会社
総武線
 両国、錦糸町、平井
  各駅
野田線
 北大宮~大和田間
  各駅
大宮 旅客鉄道会社
東北線
  
 さいたま新都心、与野、土呂、与野本町、北与野各駅
野田線
 初石~豊四季、新柏、増尾各駅
旅客鉄道会社
常磐線
 南柏、北柏
  各駅
野田線
 塚田、新船橋
  各駅
船橋 旅客鉄道会社
総武線
 西船橋、東船橋
  各駅
東上本線
 北池袋~中板橋間
  各駅
池袋 旅客鉄道会社
山手線
 高田馬場、目白、大塚、巣鴨
赤羽線
 板橋
  各駅

(乗継割引)
第94条の2 第32条の2第1項の規定によって、乗継割引片道普通乗車券を発売する場合は、その社線区間について、普通旅客運賃を次のように割引する。
(1) 大人 社線大人片道普通旅客運賃から10円を割引額として差し引く。
(2) 小児 社線小児片道普通旅客運賃から5円を割引額として差し引く。この場合、第74条の2の規定にかかわらず、は数計算はしない。
注 他運輸機関の各区間についての割引額は、別に定めるところによる。
2 同条第2項の規定によって、乗継割引片道普通乗車券を発売する場合は、その社線区間について、普通旅客運賃を次のように割引する。
(1) 大人 社線大人片道普通旅客運賃から10円を割引額として差し引く。
(2) 小児 社線小児片道普通旅客運賃から5円を割引額として差し引く。この場合、第74条の2の規定にかかわらず、10円未満のは数は切り捨て10円単位とする。


西武鉄道 旅客営業規則

(乗継割引普通乗車券の発売)
第31条の2 別表第4号に定める西武の特定する駅と、西武線と連絡運輸をする運輸機関の特定する駅との間を相互に乗り継いで乗車する場合、片道の乗継割引普通乗車券を発売する。

(乗継割引普通旅客運賃)
第78条 前条の規定にかかわらず、第31条の2の規定により乗継割引乗車券を発売する場合の普通旅客運賃(以下「乗継割引運賃」という。)は別表第4号に定めるとおりとする。

別表第4号 乗継割引運賃について
1.適用区間
当社線接続駅連絡線
(1) 池袋線
 桜台・練馬各駅
西武有楽町線
 新桜台駅
豊島線
 豊島園駅
小竹向原 有楽町線、副都心線
 氷川台・平和台・千川・要町各駅
(2) 国分寺線
 鷹の台・恋ヶ窪各駅
多摩湖線
 青梅街道・一橋学園各駅
国分寺 中央線
 武蔵小金井・西国分寺各駅
(3) 拝島線
 玉川上水~西武立川間各駅
拝島 青梅線
 昭島・牛浜・福生各駅
五日市線
 熊川駅
八高線
 東福生駅
(4) 多摩川線
 多磨・新小金井各駅
武蔵境 中央線
 三鷹・東小金井各駅
(5) 池袋線
 東長崎・椎名町各駅
池袋 山手線
 目白・高田馬場・大塚・巣鴨各駅
赤羽線
 板橋駅
東上線
 北池袋~中板橋間各駅
丸ノ内線
 新大塚・茗荷谷各駅
有楽町線
 東池袋・護国寺・要町・千川各駅
副都心線
 雑司が谷・西早稲田・要町・千川各駅
(6) 新宿線
 中井~高田馬場間各駅
西武新宿 丸ノ内線
 新宿三丁目・新宿御苑前各駅、西新宿~新中野間各駅、中野新橋駅
副都心線
 東新宿・北参道各駅
大江戸線
 新宿~西新宿五丁目間各駅東新宿・若松河田各駅
(7) 新宿線
 西武新宿駅、新井薬師前~下落合間各駅
高田馬場 山手線
 新大久保・新宿・目白・池袋各駅
東西線
 早稲田・神楽坂・落合・中野各駅
(8) 池袋線
 東長崎~桜台間各駅、練馬高野台~中村橋間各駅
西武有楽町線
 小竹向原・新桜台各駅
練馬 大江戸線
 豊島園・練馬春日町・新江古田・落合南長崎各駅
(9) 新宿線
 西武新宿~下落合間各駅、野方~新井薬師前間各駅
 中井 大江戸線
 東中野・中野坂上・落合南長崎・新江古田各駅
2.運賃の計算方法
(1) 大人 連絡線と、西武線との大人片道普通旅客運賃を併算した額から20円を差し引いた額とする。ただし、(5)および(7)に掲げる東日本線に関わるものについては併算した額から10円を差し引いた額。
(2) 小児 連絡線と、西武線との小児片道普通旅客運賃を併算した額から10円を差し引いた額。


京成電鉄 旅客営業規則(京成電鉄線適用)

(乗継割引普通乗車券の発売)
第32条 旅客が、次に掲げる区間を連絡乗車する場合は、各運輸機関について、乗継割引普通乗車券を発売する。
(1) 当社線が発着となる場合
 
乗継割引適用区間
当社線 接続駅 他社線
京成曳舟・八広
 各駅
押上 都営地下鉄浅草線
 本所吾妻橋・浅草
 各駅
京成曳舟・八広
 各駅
押上 東京メトロ半蔵門線
 錦糸町・住吉
 各駅
日暮里~京成関屋間
 各駅
町屋 東京メトロ千代田線
 千駄木~綾瀬間
東京メトロ日比谷線
 南千住
 各駅
町屋~お花茶屋間
 各駅
京成関屋(牛田) 東武伊勢崎線
 曳舟~五反野間各駅
船橋競馬場~実籾間
 京成幕張本郷~検見川間
 各駅
京成津田沼 新京成線
 新津田沼~習志野間
 各駅
お花茶屋~江戸川間
柴又・京成金町・京成立石
 各駅
京成高砂 北総線
 新柴又駅
(2) 当社線が通過となる場合
乗継割引適用区間
当社線 接続駅 他社線
押上~京成高砂間 押上 都営地下鉄線全線各駅
京成高砂 北総線各駅
 (注)当該区間の乗車券を当社では発売しない。

(空港連絡特殊割引乗車券の発売)
第32条の2 旅客が、次に掲げる区間を連絡乗車する場合は、各運輸機関について、空港連絡特殊割引乗車券を発売する。
乗継割引適用区間
当社線 接続駅 他社線
空港第2ビル・成田空港各駅 押上 都営地下鉄線全線各駅
押上・泉岳寺 京浜急行線羽田空港第3ターミナル・羽田空港第1・第2ターミナル各駅

(乗継運賃)
第77条の2 前条の規定にかかわらず、谷津駅もしくは京成津田沼から京成千葉間の各駅と千原線の各駅との相互間を乗り継いで乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、次に定める額とする。
(1) 谷津もしくは京成津田沼から新千葉間の各駅と千原線の各駅との相互間
 千葉中央駅から谷津もしくは京成津田沼から新千葉間の各駅相互となる大人片道普通旅客運賃と千葉中央駅から千原線の各駅相互となる大人片道普通旅客運賃を併算した額から40円を差し引いた額とする。
(2) 京成千葉駅と千葉寺もしくは大森台駅との相互間
 千葉中央駅から京成千葉駅間の大人片道普通旅客運賃と千葉中央駅から千原線のうち、千葉寺もしくは大森台駅との相互となる大人片道普通旅客運賃を併算した額から50円を差し引いた額とする。
(3) 京成千葉駅と学園前からちはら台間の各駅との相互間
 千葉中央駅から京成千葉駅間の大人片道普通旅客運賃と千葉中央駅から千原線のうち、学園前からちはら台間の各駅相互となる大人片道普通旅客運賃を併算した額から70円を差し引いた額とする。

(乗継割引普通旅客運賃)
第93条の2 第32条の規定による乗継割引普通運賃は、次の各号のとおりとする。
(1) 大人乗継割引運賃
イ 第32条第1号は、当社線の大人片道普通旅客運賃から10円を差し引いた額と、他社線の大人片道普通旅客運賃から10円を差し引いた額を併算した額とする。
ロ 第32条第2号は、それぞれの社線の大人片道普通旅客運賃から10円を差し引いた額を併算した額とする。ただし、北総線にあっては京成高砂起点11Km以上に限り、20円を差し引いた額を併算した額とする。
(2) 小児乗継割引運賃
イ 第32条第1号は、当社線の小児片道普通旅客運賃から5円を差し引いた額と、他社線の小児片道普通旅客運賃から5円を差し引いた額を併算した額とする。
ロ 第32条第2号は、それぞれの社線の小児片道普通旅客運賃から5円を差し引いた額を併算した額とする。ただし、10円未満のは数計算は行わない。なお、北総線にあっては10円を差し引いた額を併算した額とする。

(空港連絡特殊割引運賃)
第94条 第32条の2の規定による空港連絡特殊割引運賃は、次の各号のとおりとする。
(1) 大人空港連絡特殊割引運賃
イ 成田空港駅、空港第2ビル駅から都営地下鉄線全線各駅の相互間
 当社線の大人片道普通旅客運賃から30円を差し引いた額と、他社線の大人片道普通旅客運賃から30円を差し引いた額を併算した額とする。
ロ 成田空港駅、空港第2ビル駅から羽田空港第3ターミナル駅、羽田空港第1・第2ターミナル駅の相互間
 当社線の大人片道普通旅客運賃から30円を差し引いた額と、他社線の大人片道普通旅客運賃からそれぞれ30円を差し引いた額を併算した額とする。
ハ 当社線(成田空港駅、空港第2ビル駅を除く。)から羽田空港第3ターミナル駅、羽田空港第1・第2ターミナル駅の相互間
 当社線の大人片道普通旅客運賃(無割引)と、他社線の大人片道普通旅客運賃からそれぞれ30円を差し引いた額を併算した額とする。
(2) 小児空港連絡特殊割引運賃
イ 成田空港駅、空港第2ビル駅から都営地下鉄線全線各駅の相互間
 当社線の小児片道普通旅客運賃から15円を差し引いた額と、他社線の小児片道普通旅客運賃から15円を差し引いた額を併算した額とする。
ロ 成田空港駅、空港第2ビル駅から羽田空港第3ターミナル駅、羽田空港第1・第2ターミナル駅の相互間
 当社線の小児片道普通旅客運賃から15円を差し引いた額と、他社線の小児片道普通旅客運賃から、都営地下鉄線においては20円、京浜急行線においては15円を、それぞれ差し引いた額を併算した額とする。
ハ 当社線(成田空港駅、空港第2ビル駅を除く。)から羽田空港第3ターミナル駅、羽田空港第1・第2ターミナル駅の相互間
 当社線の小児片道普通旅客運賃(無割引)と、他社線の小児片道普通旅客運賃からそれぞれ15円を差し引いた額を併算した額とする。


京王電鉄 旅客営業規則

(乗継割引普通乗車券の発売)
第32条の2 旅客が次に定める当社線と他社線の区間を乗り継いで旅行する場合は、乗継の割引普通乗車券を発売する。
当社線 接続駅 他社線
多磨霊園~府中間各駅および府中競馬場正門前駅、中河原駅、聖蹟桜ヶ丘駅 分倍河原 東日本旅客鉄道南武線 府中本町駅、西府駅および谷保駅
東日本旅客鉄道武蔵野線 北府中駅
初台~笹塚間各駅 新宿 東日本旅客鉄道山手線 高田馬場~原宿間各駅
東日本旅客鉄道中央本線 東中野~信濃町間各駅
都営新宿線 新宿三丁目駅および曙橋駅
都営大江戸線 西新宿五丁目~国立競技場前間各駅
小田急小田原線 南新宿~代々木上原間各駅
東京地下鉄丸ノ内線 中野新橋および新中野~新宿御苑前間各駅
東京地下鉄副都心線 東新宿~北参道間各駅(東京地下鉄丸ノ内線 新宿~新宿三丁目経由)
渋谷~池ノ上間、新代田~西永福間各駅および笹塚駅、代田橋駅、下高井戸駅、桜上水駅 下北沢 小田急小田原線 参宮橋~東北沢間各駅および世田谷代田~経堂間各駅
神泉~東松原間各駅 渋谷 東日本旅客鉄道山手線 代々木~恵比寿間各駅
東京地下鉄銀座線 表参道駅および外苑前駅
東京地下鉄半蔵門線 表参道駅および青山一丁目駅
東京地下鉄千代田線 代々木公園~乃木坂各駅
東京地下鉄副都心線 明治神宮前駅および北参道駅
東急東横線 代官山駅および中目黒駅
東急田園都市線 池尻大橋駅および三軒茶屋駅
井の頭公園~高井戸間各駅 吉祥寺 東日本旅客鉄道中央本線 西荻窪駅および三鷹駅

(乗継割引普通旅客運賃)
第94条の2 第32条の2の規定によリ発売する乗継の割引普通旅客運賃は、次により計算した額とする。
(1) 大人片道割引普通旅客運賃
ア 当社線と分倍河原接続東日本旅客鉄道南武線・武蔵野線、新宿接続東京地下鉄丸ノ内線、都営新宿線・都営大江戸線、小田急小田原線、新宿接続東京地下鉄丸ノ内線新宿~新宿三丁目経由副都心線、下北沢接続小田急小田原線、渋谷接続東京地下鉄銀座線・半蔵門線・千代田線、副都心線、東急東横線・田園都市線との乗継の場合。
当社の大人片道普通旅客運賃から10円を差引いた額と他社線の大人片道普通旅客運賃から10円を差引いた額とを併算した額とする。
イ 当社線と新宿接続東日本旅客鉄道山手線・中央本線、渋谷接続東日本旅客鉄道山手線、吉祥寺接続東日本旅客鉄道中央本線との乗継の場合。
当社の大人片道普通旅客運賃から10円を差引いた額と他社線の大人片道普通旅客運賃とを併算した額とする。
(2) 小児片道割引普通旅客運賃
ア 当社線と分倍河原接続東日本旅客鉄道南武線・武蔵野線、新宿接続東京地下鉄丸ノ内線、都営新宿線・都営大江戸線、小田急小田原線、新宿接続東京地下鉄丸ノ内線新宿~新宿三丁目経由副都心線、下北沢接続小田急小田原線、渋谷接続東京地下鉄銀座線・半蔵門線・千代田線、副都心線、東急東横線・田園都市線との乗継の場合。
当社の小児片道普通旅客運賃から5円を差引いた額と他社線の小児片道普通旅客運賃から5円を差引いた額とを併算した額とする。
イ 当社線と新宿接続東日本旅客鉄道山手線・中央本線、渋谷接続東日本旅客鉄道山手線、吉祥寺接続東日本旅客鉄道中央本線との乗継の場合。
当社の小児片道普通旅客運賃から5円を差引いた額と他社線の小児片道普通旅客運賃とを併算した額とする。


小田急電鉄 旅客営業規則

(乗継割引運賃の適用区間)
第78条 乗継割引運賃の適用区間は、次のとおりとする。
(1) 南新宿~代々木上原間各駅と東日本旅客鉄道中央本線信濃町~東中野間、山手線高田馬場~原宿間各駅相互間
(2) 成城学園前~読売ランド前間各駅と東日本旅客鉄道南武線久地~中野島間各駅相互間
(3) 南新宿~代々木上原間各駅と東京地下鉄丸ノ内線新宿御苑前~新中野間及び中野新橋、副都心線東新宿~北参道間各駅相互間
(4) 新宿~豪徳寺間各駅と東京地下鉄千代田線明治神宮前、代々木公園各駅相互間
(5) 南新宿~代々木上原間各駅と東京都交通局新宿線新宿三丁目、曙橋及び大江戸線都庁前、西新宿五丁目各駅相互間
(6) 南新宿~代々木上原間各駅と新宿経由京王線初台~笹塚間各駅相互間
(7) 参宮橋~経堂間各駅と下北沢経由京王井の頭線渋谷~西永福、京王線笹塚~桜上水間各駅相互間
(8) 相武台前~本厚木間各駅と海老名経由相模鉄道線かしわ台、さがみ野各駅相互間
(9) 南林間~高座渋谷間各駅と大和経由相模鉄道線二俣川~かしわ台間各駅相互間
(10)相模大野~鶴間間各駅と東急田園都市線つきみ野、南町田グランベリーパーク各駅相互間
(11)高座渋谷~善行間各駅と湘南台経由相模鉄道いずみ野線ゆめが丘、いずみ中央各駅相互間

(乗継割引運賃の計算方)
第78条の2 当社線と接続する他の鉄道との間を相互に乗継いで利用する場合の普通旅客運賃の計算方は、次のとおりとし、片道普通旅客運賃(1円単位)の計算方にも適用する。
(1)大人乗継割引運賃
ア 前条第1号及び2号は、当社線大人片道普通旅客運賃から10円を差引いた額と、他社線の大人片道普通旅客運賃を併算した額とする。
イ 前条第3号4号5号6号7号8号9号10号及び11号は、当社線大人片道普通旅客運賃から10円を差引いた額と、他社線の大人片道普通旅客運賃から10円を差引いた額を併算した額とする。
(2)小児乗継割引運賃
ア 前条第1号及び2号は、当社線小児片道普通旅客運賃から10円を差引き、他社線の小児片道普通旅客運賃を併算した額とする。
イ 前条第3号4号5号6号7号8号9号10号及び11号はは、当社線小児片道普通旅客運賃から5円を差引いた額と、他社線の小児片道旅客運賃から5円を差引いた額を併算した額とする。
2 乗車券の不正使用による運賃・増運賃の収受区間が乗継割引運賃の適用区間の場合は、乗継割引運賃により計算する。


東急電鉄 旅客営業規則

(乗継割引普通乗車券の発売)
第32条の2 旅客が、別に定めるところによる当社と連絡運輸を行う旅客鉄道会社線、他社線およびこどもの国線との特定区間に乗継いで乗車する場合は、乗継ぎの割引普通乗車券を発売することがある。

(乗継割引普通旅客運賃)
第94条の2 第32条の2の規定による特定区間に対する乗継割引普通旅客運賃は、次の各号に定める額とする。
(1) 旅客鉄道会社線との乗り継ぎの場合
ア 大人の乗継割引普通旅客運賃は、当社の大人片道普通旅客運賃から10円を差し引いた額とする。ただし、東横線と横浜線との間(菊名経由)を乗り継ぐ場合の乗継割引普通旅客運賃は、当社と旅客鉄道会社線との、それぞれの大人片道普通旅客運賃から10円を差し引いた額とする。
イ 小児の乗継割引普通旅客運賃は、当社の小児片道普通旅客運賃から10円を差し引いた額とする。 ただし、東横線と横浜線との間(菊名経由)を乗り継ぐ場合の小児の乗継割引普通旅客運賃は、当社と旅客鉄道会社線との、それぞれの小児片道普通旅客運賃から5円を差し引いた額とする。
(2) 東京地下鉄線、都営地下鉄線、京王電鉄線、京浜急行電鉄線、相模鉄道線、小田急電鉄線および横浜高速鉄道線の他社線との乗継ぎの場合
ア 大人の乗継割引普通旅客運賃は、当社と他社線との、それぞれの大人片道普通旅客運賃から10円を差し引いた額とする。
イ 小児の乗継割引普通旅客運賃は、当社と他社線との、それぞれの小児片道普通旅客運賃から5円を差し引いた額とする。
(3) 田園都市線とこどもの国線との乗継ぎの場合
ア 大人の乗継割引普通旅客運賃は、田園都市線およびこどもの国線との、それぞれの大人片道普通旅客運賃から10円を差し引いた額を合算した額とする。
イ 小児の乗継割引普通旅客運賃は、田園都市線およびこどもの国線との、それぞれの小児片道普通旅客運賃から5円を差し引いた額を合算した額とする。


京浜急行電鉄 旅客営業規則

(臨時特殊割引普通乗車券の発売)
第32条 当社が特に必要と認める場合は,旅行目的・割引を受ける者の資格・割引区間・割引証票等を特定し,または季節により旅行目的地を特定して割引普通乗車券を発売することがある。

第32条の2 前条の規定によって割引普通乗車券を発売する場合は,旅客が特定されるものを除いて,発売駅・発売区間・発売期間等をその都度関係の駅に掲示する。旅客が当社線と連絡運輸となる他社線(以下「連絡線」という。)各駅と当社線各駅相互間で,次に定める特定の区間を相互に乗り継いで乗車する場合は,乗継割引乗車券および空港連絡特殊割引乗車券を発売する。

(1) 乗継割引乗車券の発売区間
当社線 接続駅 他社線
品川~新馬場間各駅 泉岳寺 都営線:三田・大門・高輪台・五反田・芝公園・白金高輪各駅
泉岳寺および北品川~鮫洲間各駅 品川 JR東日本線:高輪ゲートウェイ・田町・大崎・五反田および大井町各駅
六郷土手・京急川崎・港町および鶴見市場~花月総持寺の各駅 八丁畷 JR東日本線:矢向・川崎・尻手・川崎新町~浜川崎の各駅 子安~神奈川間各駅および戸部・日ノ出町の各駅
子安~神奈川間各駅および戸部・日ノ出町の各駅 横浜 JR東日本線:東神奈川・桜木町・関内および保土ヶ谷の各駅
東急線:白楽~反町間の各駅
相鉄線:平沼橋~天王町間の各駅
横浜高速線:新高島~馬車道間の各駅
(2) 空港連絡特殊割引乗車券の発売区間
当社線 接続駅 他社線
羽田空港第1・第2ターミナル駅・羽田空港第3ターミナル駅 泉岳寺 都営線全線各駅
泉岳寺・押上 京成線:空港第2ビルおよび成田空港駅の各駅
泉岳寺・押上・京成高砂 北総線各駅

(乗継割引片道普通旅客運賃)
第94条の2 第32条の2 の規定により乗継割引片道普通旅客運賃は,次のとおりとする。
(1) 大人片道割引普通運賃
イ 当社線と泉岳寺接続都営線,横浜接続東急線,相鉄線,横浜高速線と八丁畷接続のJR東日本線との乗継ぎの場合。
 当社線の大人片道普通旅客運賃から10円を差し引いた額と他社線の大人片道普通旅客運賃から10円を差し引いた額とを併算した額とする。
ロ 当社線と品川接続・横浜接続のJR東日本線との乗継ぎの場合。
 当社線の大人片道普通旅客運賃から10円を差し引いた額と他社線の大人片道普通旅客運賃とを併算した額とする。
(2) 小児片道割引普通運賃
イ 当社線と泉岳寺接続都営線,横浜接続東急線,相鉄線,横浜高速線と八丁畷接続のJR東日本線との乗継ぎの場合。
 当社線の小児片道普通旅客運賃から5円を差し引いた額と他社線の小児片道普通旅客運賃から5円を差し引いた額とを併算した額とする。
ロ 当社線と品川接続・横浜接続のJR東日本線との乗継ぎの場合。
 当社線の小児片道普通旅客運賃から10円を差し引いた額と他社線の小児片道普通旅客運賃とを併算した額とする。
2 第32条第2号の空港連絡特殊割引運賃は,次のとおりとする。
(1) 大人片道割引普通運賃
イ 羽田空港第1・第2ターミナル・羽田空港第3ターミナルから都営線各駅相互間
 当社線の大人片道普通旅客運賃から30円を差し引いた額と都営線の大人片道普通旅客運賃から30円を差し引いた額とを併算した額とする。
ロ 羽田空港第1・第2ターミナル・羽田空港第3ターミナルから京成線空港第2ビルおよび成田空港相互間
 当社線の大人片道普通旅客運賃から30円を差し引いた額と都営線および京成線の大人片道普通旅客運賃から30円を差し引いた額とを併算した額とする。
ハ 当社線(羽田空港第1・第2ターミナル・羽田空港第3ターミナルを除く)から京成線空港第2ビルおよび成田空港相互間
 当社線の大人片道普通旅客運賃と都営線および京成線の大人片道普通旅客運賃から30円を差し引いた額とを併算した額とする。
ニ 羽田空港第1・第2ターミナル・羽田空港第3ターミナルから北総線各駅相互間
 当社線の大人片道普通旅客運賃から30円を差し引いた額,都営線の大人片道普通旅客運賃から30円を差し引いた額,京成線の大人片道普通旅客運賃から10円を差し引いた額および北総線の大人片道普通旅客運賃から北総線松飛台駅まで10円,北総線大町駅以遠20円を差し引いた額と併算した額とする。
(2) 小児片道割引普通運賃
イ 羽田空港第1・第2ターミナル・羽田空港第3ターミナルから都営線各駅相互間
 当社線の小児片道普通旅客運賃から15円を差し引いた額と都営線の小児片道普通旅客運賃から15円を差し引いた額とを併算した額とする。
ロ 羽田空港第1・第2ターミナル・羽田空港第3ターミナルから京成線空港第2ビルおよび成田空港相互間
 当社線の小児片道普通旅客運賃から15円を差し引いた額,都営線の小児片道普通旅客運賃から20円を差し引いた額および京成線の小児片道普通旅客運賃から15円を差し引いた額とを併算した額とする。
ハ 当社線(羽田空港第1・第2ターミナル・羽田空港第3ターミナルを除く)から京成線空港第2ビルおよび成田空港相互間
 当社線の小児片道普通旅客運賃と都営線および京成線の小児片道普通旅客運賃から15円を差し引いた額とを併算した額とする。
ニ 羽田空港第1・第2ターミナル・羽田空港第3ターミナルから北総線各駅相互間
 当社線の小児片道普通旅客運賃から15円を差し引いた額,都営線の小児片道普通旅客運賃から15円を差し引いた額,京成線の小児片道普通旅客運賃から5円を差し引いた額および北総線の小児片道普通旅客運賃から北総線松飛台駅まで5円,北総線大町駅以遠15円を差し引いた額を併算した額とする。


相模鉄道 旅客営業規則

(乗継割引普通乗車券の発売)
第32条の2 旅客が相鉄本線と東日本旅客鉄道東海道本線(以下「東海道本線」という。)及び東日本旅客鉄道根岸線(以下「根岸線」という。)との間を相互に乗り継いで利用する場合、並びに相鉄本線と東急電鉄東横線(以下「東横線」という。)との間を相互に乗り継いで利用する場合、相鉄本線と京浜急行電鉄本線(以下「京急本線」という。)との間を相互に乗り継いで利用する場合、相鉄本線と横浜高速鉄道みなとみらい21線(以下「みなとみらい線」という。)との間を相互に乗り継いで利用する場合、相鉄本線と小田急電鉄江ノ島線(以下「江ノ島線」という。)及び小田急電鉄小田原線(以下「小田原線」という。)との間を相互に乗り継いで利用する場合、乗継割引普通乗車券を発売する。
2 前項の取扱いを行う区間は次のとおりとする。
(1) 相鉄本線「平沼橋」、「天王町」間各駅と横浜接続
ア 東海道本線「東神奈川」、「保土ヶ谷」各駅相互間
イ 根岸線「桜木町」、「関内」各駅相互間
ウ 東横線「白楽」、「反町」間各駅相互間
エ 京急本線「子安」、「神奈川」間各駅又は「戸部」、「日ノ出町」各駅相互間
オ みなとみらい線「新高島」、「馬車道」間各駅相互間
(2) 相鉄本線「二俣川」、「瀬谷」間各駅又は「相模大塚」、「かしわ台」間各駅と大和接続江ノ島線「南林間」、「鶴間」各駅又は「桜ヶ丘」、「高座渋谷」各駅相互間
(3) 相鉄本線「かしわ台」、「さがみ野」各駅と海老名接続小田原線「座間」、「相武台前」各駅又は「厚木」、「本厚木」各駅相互間
(4) 相鉄いずみ野線「いずみ中央」、「ゆめが丘」各駅と湘南台接続江ノ島線「高座渋谷」、「長後」各駅又は「六会日大前」、「善行」各駅相互間

(乗継割引普通旅客運賃)
第94条の2 第32条の2の規定に定める区間に対する乗継割引普通旅客運賃は、次に定める額とする。
(1) 大人
 大人普通旅客運賃から10円差し引いた額。
(2) 小児
 小児普通旅客運賃から5円差し引いた額。ただし、は数計算は行わない。なお、相鉄本線と東海道本線、根岸線との乗り継ぎの場合、小児の普通旅客運賃から10円を差し引いた額とする。


都営地下鉄 地下高速電車旅客営業規程

(旅客運賃)
第四条 旅客運賃は、地下高速電車で定める旅客運賃と当該連絡運輸機関で定める旅客運賃との合算額とする。
2 東京メトロ線との連絡運輸の旅客運賃は、前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 片道普通旅客運賃
イ 大人
 それぞれの大人片道普通旅客運賃を合算した額から七十円を差し引いた額。この場合、発着駅間の経路が二以上あるときは、旅客運賃が最も低額となる経路を乗車するものとみなして計算する。
ロ 小児
 イに定める額の五割の額(計算上十円未満の端数が生じたときは、その端数を十円単位に切り上げて得た額。以下この端数の計算方法を「端数計算」という。)
二 定期旅客運賃
 それぞれの次に定める額を合算した額
イ 大人
(1) 一箇月
 大人一箇月定期旅客運賃を一割五分引きして端数計算した額
(2) 三箇月
 (1)で得た額を三倍し、これを五分引きして端数計算した額
(3) 六箇月 (1)で得た額を六倍し、これを一割引きして端数計算した額
ロ 小児
 イに定める額の五割の額を端数計算した額
3 京成線、京浜急行線、京王線、東武線、小田急線、西武線及び東急線との連絡運輸のうち、乗継割引適用区間に係るものの片道普通旅客運賃は、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 大人
 それぞれの大人片道普通旅客運賃から十円を差し引いた額を合算した額
二 小児
 それぞれの小児片道普通旅客運賃から五円を差し引いた額を合算した額
4 前項の乗継割引適用区間は、次のとおりとする。
線名 発着駅 接続駅 線名 発着駅
浅草線 本所吾妻橋駅
浅草駅
押上駅 京成線 京成曳舟駅
八広駅
押上駅
本所吾妻橋駅
蔵前駅
浅草橋駅
浅草駅 東武線 とうきょうスカイツリー駅
曳舟駅
東向島駅
小村井駅
大江戸線 新御徒町駅
両国駅
浅草線 五反田駅
高輪台駅
三田駅
大門駅
泉岳寺駅 京浜急行線 品川駅
北品川駅
新馬場駅
三田線 白金高輪駅
三田駅
芝公園駅
白金台駅
白金高輪駅
目黒駅 東急線 不動前駅
武蔵小山駅
西小山駅
新宿線 新宿三丁目駅
曙橋駅
新宿駅 京王線 初台駅
幡ヶ谷駅
笹塚駅
大江戸線 国立競技場駅
代々木駅
都庁前駅
西新宿五丁目駅
新宿線 新宿三丁目駅
曙橋駅
新宿駅 小田急線 南新宿駅
参宮橋駅
代々木八幡駅
代々木上原駅
大江戸線 都庁前駅
西新宿五丁目駅
大江戸線 落合南長崎駅
新江古田駅
豊島園駅
練馬春日町駅
練馬駅 西武線 東長崎駅
江古田駅
桜台駅
中村橋駅
富士見台駅
練馬高野台駅
新桜台駅
小竹向原駅
中野坂上駅
東中野駅
落合南長崎駅
新江古田駅
中井駅 西武線 西武新宿駅
高田馬場駅
下落合駅
新井薬師前駅
沼袋駅
野方駅
新宿駅
都庁前駅
西新宿五丁目駅
東新宿駅
若松河田駅
新宿西口駅・西武新宿駅 西武線 高田馬場駅
下落合駅
中井駅
5 京成線押上駅・京成高砂駅間を通過し、北総線との連絡運輸となる旅客運賃は、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 片道普通旅客運賃
イ 大人
 それぞれの大人片道普通旅客運賃を合算した額から三十円を差し引いた額。ただし、北総線の十キロメートルを超える区間を乗車するときは、四十円を差し引いた額
ロ 小児
 それぞれの小児片道普通旅客運賃を合算した額から二十円を差し引いた額
二 定期旅客運賃
 それぞれの次に定める額を合算した額
イ 大人
(1) 一箇月
 大人一箇月定期旅客運賃を五分引きして端数計算した額
(2) 三箇月
 (1)で得た額を三倍し、これを五分引きして端数計算した額
(3) 六箇月
 (1)で得た額を六倍し、これを一割引きして端数計算した額
ロ 小児 イに定める額の五割の額を端数計算した額
6 北総線、京成線押上駅・京成高砂駅間、地下高速電車及び東京メトロ線を連続して乗り継ぐ片道普通旅客運賃は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に定める区分に従い、イに定める額とロに定める額とを合算した額とする。
一 大人
イ 北総線及び京成線押上駅・京成高砂駅間
 それぞれの大人片道普通旅客運賃を合算した額から二十円を差し引いた額。ただし、北総線の十キロメートルを超える区間を乗車するときは、三十円を差し引いた額
ロ 地下高速電車及び東京メトロ線
 第二項第一号イに定める額
二 小児
イ 北総線及び京成線押上駅・京成高砂駅間
 それぞれの小児片道普通旅客運賃を合算した額から十円を差し引いた額。ただし、北総線の十キロメートルを超える区間を乗車するときは、二十円を差し引いた額
ロ 地下高速電車及び東京メトロ線
 第二項第一号ロに定める額
7 京成線成田空港駅又は空港第2ビル駅と地下高速電車の各駅とを押上駅で相互に乗り継ぐとき、京浜急行線羽田空港国内線ターミナル駅又は羽田空港国際線ターミナル駅と地下高速電車の各駅とを泉岳寺駅で相互に乗り継ぐとき、並びに京成線成田空港駅又は空港第2ビル駅、浅草線押上駅・泉岳寺駅間及び京浜急行線羽田空港国内線ターミナル駅又は羽田空港国際線ターミナル駅を連続して乗り継ぐときの片道普通旅客運賃は、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
一 大人
 それぞれの大人片道普通旅客運賃から三十円を差し引いた額を合算した額
二 小児
 それぞれの小児片道普通旅客運賃から十五円を差し引いた額を合算した額。ただし、京成線成田空港駅又は空港第2ビル駅、浅草線押上駅・泉岳寺駅間及び京浜急行線羽田空港国内線ターミナル駅又は羽田空港国際線ターミナル駅を連続して乗り継ぐときの小児片道普通旅客運賃については、京成線及び京浜急行線の小児片道旅客運賃からそれぞれ十五円を差し引いた額に都営地下鉄の小児片道普通旅客運賃から二十円を差し引いた額を合算した額


新京成電鉄 旅客営業規則

(乗継割引普通乗車券の発売)
第31条の2社の特に定めた各駅と連絡となる特定の各駅との間を相互に乗継いで乗車する時は、乗継割引普通乗車券を発売する。

(乗継割引運賃)
第93条の2 第31条の2の規定により乗継割引普通乗車券を発売する場合の運賃の計算方は次による。
(1) 大人 社線区間の大人普通旅客運賃から10円を差し引いた額。
(2) 小児 社線区間の小児普通旅客運賃から5円を差し引いた額。


横浜高速鉄道 旅客営業規則

(乗継割引普通乗車券の発売)
第32条の2 旅客が、別に定めるところによる横浜高速と連絡運輸を行う他社線との特定区間に乗継いで乗車する場合は、乗継ぎの割引普通乗車券を発売することがある。

(乗継割引普通旅客運賃)
第94条の2 第32条の2の規定による特定区間に対する乗継割引普通旅客運賃は、次の各号に定める額とする。
(1) みなとみらい線と東急電鉄東横線線または京浜急行電鉄本線もしくは相模鉄道本線との乗継ぎの場合
ア 大人の乗継割引普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃から10円を差し引いた額とする。
イ 小児の乗継割引普通旅客運賃は、小児片道普通旅客運賃から5円を差し引いた額とする。

改訂履歴
2020/08/13: 京王電鉄、横浜高速鉄道の規定を追加
2020/08/17: JR東日本連絡運輸規則第56条、東武旅客営業規則第94条の2及び西武旅客営業規則第78条の規定を追加
2023/03/29: 各社の旅規リンクをアップデート

初出 2020/04/24
最終更新 2023/03/29
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