(普通・回数旅客の環状経路部分乗車に対する運賃計算の特例)
第56条の2 普通旅客又は回数旅客が、布施から大和八木及び大和西大寺を経由し布施に至る区間(以下「環状経路」という。)を部分乗車する場合の旅客運賃は、第55条の規定にかかわらず、旅客が環状経路内で選択可能な2つの乗車経路のうち、特に計算経路を指定する場合を除いて短距離となる経路のキロ程により計算する。
第100条 環状経路(布施〜大和八木〜大和西大寺〜布施)を部分乗車となる乗車券で、同経路を発または着もしくは一部通過となる普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客は、旅行開始後、環状経路内の乗車区間をその運賃計算経路と異なる他の経路(生駒線、田原本線は除く。)により乗車することができる。
2 前項の規定により旅客が他の経路を乗車中に、途中駅において下車したとき及び途中駅から環状経路以外の駅へ乗車したときは、区間変更として取り扱う。
(運賃計算上の原則)
第39条 運賃は、旅客が実際に乗車する経路および発着の順序によって計算する。
第63条 乗車券は、乗車人員を記載したものを除き、原則として1券片をもって1人が、1回に限り、券面表示事項に従って使用することができる。ただし、定期券は、使用回数を制限しない。
2 前項の規定にかかわらず、阪急環状線内を発着または通過となる場合で、環状線内運賃区間数が3区(10キロ)以上の乗車券(定期券を除く。)を所持する旅客は、運賃計算経路によらないで迂回して乗車することができる。
下記は2000年当時の「営業関係達示」にあった補足規定
環状線内9キロ以内発着区間(150円または180円区間ゆきのとき)は、本来う回乗車を認めないのが原則であるが止むを得ずう回乗車する場合は、う回乗車普通運賃360円として、取り扱うこととする。
(注)180円区間ゆき普通券を所持する旅客が運賃計算経路によらないでう回して乗車する場合は、360円から既収運賃180円を差引いた残額180円を追収し、特別補充券(記事欄「う回」と追記する。)を発行のうえ認める。
◎う回運賃計算根拠
環状線一周キロ程(43.1km)−2区最長キロ程(9km)=34.1km(7区360円)
(運賃計算上の原則)
第47条 運賃は、対距離区間制とし、旅客の乗車する発着区間のキロ程によって次のとおり区分する。
1区 3キロメートル以下
2区 3キロメートルを超え7キロメートル以下
3区 7キロメートルを超え13キロメートル以下
4区 13キロメートルを超え19キロメートル以下
5区 19キロメートルを超えるキロ程
2 前項のキロ程の計算は、最短の経路による。ただし、最短経路によりがたい場合は、乗車経路により計算する。
3 前項の計算に用いるキロ程(以下「運賃計算キロ程」という。)は、営業キロ程とする。ただし、運賃調整上、これによりがたい区間にあっては、特定キロ程を用いることができる。
第48条 前条のキロ程の計算にあたっては、梅田、東梅田及び西梅田の各駅を相互に乗継駅として取扱い、乗り継ぎ前後のキロ程を通算する。
第49条 次の各号に掲げる各駅においては、運賃計算上、相互に同一駅として取り扱う。
(1) 梅田、東梅田及び西梅田
(2) 心斎橋及び四ツ橋
第72条 普通券又は回数券を所持する旅客は、その乗車券の運賃計算経路にかかわらず、う回して乗車することができる。
2 前項によるう回乗車中の旅客がう回区間の途中駅に下車したときは、乗車変更として取り扱う。
第73条 第71条の規定にかかわらず、旅客は、
第48条に定める乗継駅において、相互に乗り継ぐことができる。ただし、普通券又は回数券を所持する旅客が、乗継駅相互間の乗り継ぎに要する時間が30分を超えた場合は、当該乗継駅で乗り継ぐことができない。
2 前条の規定にかかわらず、普通券又は回数券を所持する旅客が、第67条第4号の規定により指定経路外を乗車する場合、乗継駅相互間を乗り継ぐことができない。
3 第1項の規定にかかわらず、定期券を所持する旅客が、第67条第4号の規定により指定経路外を乗車する場合、乗継駅相互間を乗り継ぐことができない。
第74条 旅客は、次の各号に定める各駅相互において、乗車券面の表示にかかわらず、乗降することができる。
(2) 淀屋橋及び肥後橋(定期券に限る。)
(駅間の料金計算キロ程等)
第2条 本市高速鉄道西神・山手線及び海岸線(以下それぞれ「西神・山手線」,「海岸線」という。)における乗客の乗降する発着駅間(以下「駅間」という。)の料金計算キロ程及び区数は,別表第1のとおりとする。
2 複数の路線を利用する場合(
第8条第8項の規定により乗継を改札を出場して行う場合を含む。)は,実際乗車する経路の駅間の料金計算キロ程を通算し,通算した駅間の料金計算キロ程に応じて別表第2により区数を求める。
3 前各項の規定により料金を計算する場合で,次の各号の一に該当するときは,当該各号に定めるところによって計算する。
(1) 料金計算経路が環状線一周となる場合は,環状線一周となる駅の前後の区間の料金計算キロ程を打ち切って計算する。
(2) 料金計算経路の一部若しくは全部が複乗となる場合は,折返しとなる駅の前後の区間の料金計算キロ程を打ち切って計算する。
4 前2項の規定にかかわらず,複数の路線を利用し,旅行開始駅と旅行終了駅が同一となる場合で,次の各号の要件のすべてに適合する場合には,三宮駅若しくは三宮・花時計前駅又は新長田駅で料金計算キロ程を打ち切って計算する。
(1)
第8条第8項の規定による乗継を1回だけ行っていること。
(2) 本項の規定により算定した料金が,前2項の規定により算定した料金よりも低廉となること。
第8条 普通券は,発売当日に限り,1券片をもつて1人が1回に限り,発売した駅から券面表示区間内を乗車する場合に使用することができる。ただし,普通券のうち往復普通乗車券は,往券復券ともに乗車した駅から券面表示の区間内を乗車する場合に使用することができる。
8 三宮駅と三宮・花時計前駅との乗継及び新長田駅での乗継を改札を出場して行う場合は,改札を出場してから改札内に入場するまでの時間がそれぞれ90分以内でなければならない。
神戸新交通
(旅客運賃、料金計算に使用するキロ程)
第41条 旅客運賃、料金を計算する場合に使用するキロ程は別表2のとおりとする。
別表2注記
※駅間最短キロ程を表示。
但し、ポートアイランド線は駅間最短距離とし、南公園駅、中埠頭駅及び北埠頭駅からポートターミナル駅以北及び先端医療センター駅以南への乗車においては、市民病院前駅からのキロ程とする。
また、中公園駅と神戸空港駅間の乗車についても、中公園駅は市民病院前駅からのキロ程とする。
改訂履歴
2014/04/25: |
東急の旅規改定(2013年3月)を反映 |
2016/05/10: |
デッドリンクを解消 |
2018/10/31: |
富山地方鉄道の旅規掲載を反映。大阪市営地下鉄を大阪市高速電気軌道に変更 |
2020/04/14: |
ウェブ上で新規公開された東武鉄道、西武鉄道、京成電鉄及び阪急電鉄の旅規にリンク |
2020/07/03: |
東京メトロの旅規のurlを変更。83条2項の乗換時間制限を60分に変更 |
2020/08/17: |
東京メトロ旅規第45条第2項及び第83条第1項を6月6日改定条文に変更(読者から指摘を受けました) |
2023/03/29: |
各社の旅規リンクをアップデート |
初出 2011/02/07
最終更新 2023/03/29
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