旅規の環状線規定

東武 西武 京成 東急 東京メトロ 都営地下鉄 富山地鉄 名鉄 名古屋市営 近鉄 阪急 大阪メトロ 神戸市営 神戸新交通


東武鉄道 旅客営業規則

(旅客運賃・料金計算上の経路等)
第67条 旅客運賃・料金は、旅客の実際に乗車する経路および発着の順序によって計算する。

(特定区間発着の場合のう回乗車)
第159条 次に掲げる図の太線区間内にある駅発または着の普通乗車券を所持する旅客は、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。ただし、う回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。
 (図の太線区間:館林(伊勢崎線)太田(小泉線)館林間及び東小泉・西小泉間)
2 前項に掲げる図の太線区間内にある駅発または着の普通乗車券を所持する旅客が、前項の規定により、う回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、区間変更として取扱う。

(特定区間における区間外乗車の取扱い)
第160条 篠塚・竜舞間を東小泉経由で乗車する乗車券を所持する旅客に対しては、途中下車をしない限り、別に旅客運賃を収受しないで、東小泉・西小泉間往復区間外乗車の取扱いをする。


西武鉄道 旅客営業規則

(旅客運賃・料金計算上の経路等)
第67条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路および発着の順序によって計算する。

(特定区間における旅客運賃計算営業キロ)
第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間内各駅発着または通過する場合の普通旅客運賃は、太線区間内の最も短い営業キロによって計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
 (図の太線区間:小平(新宿線)所沢(池袋線)西所沢(狭山線)西武球場前(山口線)西武遊園地(多摩湖線)国分寺(国分寺線)東村山間、小平(拝島線)小川間を外周とする区間及び東村山・西武園間)

(選択乗車)
第157条 旅客は、次の各号に掲げる区間を定期乗車券(併用となるものを含む。)によって旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、券面表示の経路以外の区間の途中駅では乗降の取扱いをしない。
(1) 久米川以遠(小平・田無方面)の各駅と国分寺駅の相互間(萩山・青梅街道経由、東村山・鷹の台経由、萩山・小川・鷹の台経由、東村山・小川・萩山・青梅街道経由)
(2) 東村山以遠(西武園および所沢方面狭山線を含む。)の各駅と国分寺駅の相互間(小川・鷹の台経由、久米川・小平・萩山・青梅街道経由、小川・萩山・青梅街道経由、久米川・小平・萩山・小川・鷹の台経由)
(3) 小川・拝島間の各駅と東村山以遠(所沢方面および西武園)の各駅の相互間(国分寺線経由、萩山・小平・久米川経由、鷹の台・国分寺・萩山・小平・久米川経由)

(特定区間を通過する場合のう回乗車)
第159条 旅客は、普通乗車券・回数乗車券または団体乗車券によって、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。ただし、団体乗車券による場合は運輸上支障ない場合に限る。

(特定区間発着の場合のう回乗車)
第160条 第70条に掲げる図の太線内にある駅発または着(相互発着を含む。)の普通乗車券または回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、う回して乗車することができる。
2 前項により普通乗車券でう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、区間変更として取り扱う。


京成電鉄 旅客営業規則

(旅客運賃・料金計算上の経路等)
第67条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によって計算する。

(乗車券類の使用条件)
第147条 乗車券類は、その券面表示事項に従って、1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもつて1人に限るものとする。ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。(第2項以下省略)


東京急行電鉄 旅客営業規則

(旅客運賃計算上の経路等)
第67条 旅客運賃・料金は、原則として旅客の実際乗車する経路および発着順序によって計算する。

(旅客運賃計算の特例)
第70条 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間内にある駅発または着もしくは太線区間を通過となる場合の普通旅客運賃または回数旅客運賃は、太線区間内の最も短いキロ程によって計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。ただし太線内にあるいずれかの経路を1周した場合は、実際に乗車した経路のキロ程によって計算する。1周を超える場合は1周となる駅の前後のキロ程を打ち切って計算する。
 (図の太線区間:二子玉川(田園都市線)渋谷(東横線)自由が丘(大井町線)渋谷間及び自由が丘(大井町線)旗の台(池上線)蒲田(東急多摩川線)多摩川(東横線)自由が丘を外周とする区間
2 前項の規定による最も短いキロ程により計算した普通旅客運賃または回数旅客運賃が他経路のキロ程により計算した普通旅客運賃または回数旅客運賃よりも高額となる区間については最も低廉となる普通旅客運賃または回数旅客運賃とする。この場合においても太線内は経路の指定を行わない。

(特定区間を通過または発着する場合の選択乗車)
第157条 次に掲げる区間(略図中太線区間)を通過または同区間内の駅発もしくは着の乗車券(定期乗車券を除く。)を所持する旅客は、その区間においては経路を選択して乗車することができる。ただし、選択乗車中に途中下車したときは区間変更として取り扱う。
 (図の太線区間:70条の区間と同じ)


東京メトロ 旅客営業規程

(旅客運賃の計算上の経路等)
第43条 旅客運賃は、旅客の実際に乗車する経路及び発着の順序によって計算する。

(片道普通旅客運賃計算方の特例)
第45条 第43条の規定にかかわらず、次の区間内各駅発着の場合、又は同区間を通過となる場合の片道普通旅客運賃は、最も短い経路のキロ程によって計算する。
 (路線図:北千住(日比谷線)銀座(銀座線)溜池山王=国会議事堂前(千代田線)表参道(銀座・半蔵門線)赤坂見附=永田町(南北線)市ケ谷(有楽町線)池袋(丸の内線)淡路町=新御茶ノ水(千代田線)北千住を外周とする区間)
2 前項の場合の乗換駅は、次のとおりとする。
上野、三越前、日本橋、銀座、銀座・銀座一丁目、虎ノ門・虎ノ門ヒルズ、溜池山王、溜池山王・国会議事堂前、国会議事堂前、赤坂見附、赤坂見附・永田町、永田町、青山一丁目、表参道、池袋、淡路町・新御茶ノ水、大手町、霞ケ関、北千住、人形町・水天宮前、茅場町、築地・新富町、日比谷、日比谷・有楽町、飯田橋、九段下、後楽園、四ツ谷、市ケ谷、上野広小路・仲御徒町、渋谷、新宿三丁目、明治神宮前

(う回乗車)
第82条 第45条掲げる区間内各駅相互発着又は通過となる普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においてはその乗車券の運賃計算経路にかかわらず、う回して乗車することができる。
2 前項によるう回乗車中の旅客がう回区間の途中駅に下車したときは乗車変更として取り扱う。

(乗換えの制限)
第83条 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる乗換駅においては、括弧内の路線相互について乗車する発着駅間の普通旅客運賃と比較して、発駅又は着駅から当該乗換駅までの運賃が高額となる場合は、別表第2号表に掲げる運賃による当該乗換駅での乗換えはできない。
 上野(銀座線と日比谷線)、大手町(丸ノ内線と東西線・千代田線・半蔵門線、東西線と丸ノ内線・千代田線・半蔵門線、千代田線と丸ノ内線・東西線・半蔵門線及び半蔵門線と丸ノ内線・東西線・千代田線)、池袋(丸ノ内線と副都心線、丸ノ内線・副都心線と有楽町線)、飯田橋(東西線と有楽町線・南北線)、日比谷・有楽町(日比谷線・千代田線と有楽町線)、淡路町・新御茶ノ水(丸ノ内線と千代田線)、三越前(銀座線と半蔵門線)、上野広小路・仲御徒町(銀座線と日比谷線)、渋谷(銀座線と副都心線)、新宿三丁目(丸ノ内線と副都心線)、人形町・水天宮前(日比谷線と半蔵門線)、築地・新富町(日比谷線と有楽町線)、銀座・銀座一丁目(銀座線・丸ノ内線・日比谷線と有楽町線)、虎ノ門・虎ノ門ヒルズ(銀座線と日比谷線)
2 片道乗車券又は回数乗車券を所持する旅客は、前項に掲げる乗換駅において、乗換時間が60分を超えると、当該乗換駅での乗換えはできない。
3 前2項の規定にかかわらず、大手町、池袋及び新宿三丁目において改札口を通過せずに乗換えを行う場合はこの限りではない。この場合において、当社は改札口を通過せずに行う乗換えを必要に応じて制限することができる。


都営地下鉄 地下高速電車旅客営業規程

(旅客運賃の計算上の経路)
第14条の2 旅客運賃は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によつて計算する。

(普通旅客運賃計算法の特例)
第14条の4 第14条の2の規定にかかわらず、次の区間を通過又は区間内出発若しくは到着となる場合の普通旅客運賃は、最も短い経路のキロ程によつて計算する。
 (路線図:大江戸線環状部及び大門(浅草線)三田(三田線)神保町(新宿線)新宿間を外周とする区間)
2 前項の場合における乗換駅は、次のとおりとする。
 三田駅、大門駅、東日本橋駅・馬横山駅、蔵前駅、神保町駅、春日駅、新宿駅、森下駅及び都庁前駅

(う回乗車)
第56条の2 第14条の4に掲げる区間を通過又は同区間内出発若しくは到着となる普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の運賃計算経路にかかわらずう回して乗車することができる。ただし、次の表の上欄に掲げる乗換駅において、次の表の下欄に掲げる路線を相互に乗り継ぐ旅客は、出発駅及び到着駅間の普通旅客運賃と出発駅又は到着駅から当該乗換駅までの普通旅客運賃とを比較して、出発駅又は到着駅から当該乗換駅までの普通旅客運賃が高額となる場合は、う回して乗車することができない。
東日本橋駅・馬喰横山駅浅草線及び新宿線
蔵前駅浅草線及び大江戸線
2 前項によるう回乗車中の旅客が、う回区間の途中駅に下車したときは、普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客については、乗車変更として取り扱う。


富山地方鉄道 鉄道線旅客営業規則

(環状線区間における旅客運賃計算キロ程)
第32条 旅客が、稲荷町〜寺田〜岩峅寺からなる環状線区間を通過する場合の普通旅客運賃は、同区間の最も短いキロ程によって計算する。この場合、同線内は経路の指定をしない。

(環状線区間を通過する場合の迂回乗車)
第70条 旅客は、普通乗車券によって、稲荷町〜寺田〜岩峅寺からなる環状線区間を通過する場合は、この区間を迂回して乗車することができる。

(環状線区間発着の場合の迂回乗車)
第71条 稲荷町〜寺田〜岩峅寺からなる環状線区間内にある駅発または駅着の普通乗車券を所持する旅客は、その区間内おいては、経路にかかわらず迂回乗車することができる。但し、迂回乗車した場合において、その迂回中の途中駅に下車した場合は乗車変更として取り扱う。


名古屋鉄道

(旅客運賃・料金計算上の経路等)
第40条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路および発着の順序によって計算する。

(旅客運賃計算の特例)
第42条の2 第40条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間内の各駅を発着または通過する場合の普通旅客運賃は、運賃計算キロ程が最短となる経路のキロ程によって計算する。この場合、太線内は経路の指定を行わない。
 (図の太線区間:枇杷島分岐点(犬山線)新鵜沼(各務原線)新岐阜(名古屋本線)新一宮(尾西線)津島(津島線)須ヶ口(名古屋本線)枇杷島分岐点を外周とする区間)

(う回乗車)
第87条の2 第42条の2に掲げる図の太線区間発着または通過となる普通乗車券または回数乗車券を所持する旅客は、その区間は、運賃計算経路にかかわらず、同区間内の他の経路をう回して乗車することができる。
2 前項の規定により、普通乗車券を所持する旅客がう回乗車して乗車中に途中駅に下車したときは、区間変更として取り扱う。

細則
(区間外乗車の取扱いの特例)
第77条 次の各号に掲げる乗車券を所持する旅客に対しては、別に旅客運賃を収受しないで、それぞれ指定する区間の区間外乗車の取扱いをすることができる。ただし、その指定する区間の途中下車の取扱いをすることができない。
(1) 西枇杷島以遠(須ケ口方面)の各駅と下小田井以遠(岩倉方面)の各駅相互間の乗車券を所持する旅客の場合は、東枇杷島・名鉄名古屋間の区間外乗車の取扱いをすることができる。
(2) 堀田以遠(知立方面)の各駅と豊田本町以遠(太田川方面)の各駅相互間の乗車券を所持し、堀田以遠と豊田本町以遠を金山折返しで運転する列車に乗車する旅客の場合は、神宮前・金山間の区間外乗車の取扱いをすることができる。


名古屋市営地下鉄 高速電車乗車料条例施行規程

(乗車料金の制度)
第10条 乗車料金は、対距離区間制によって定めるものとし、区間は、次のとおり区分する。
1区 3キロメートルまで
2区 3キロメートルを超え7キロメートルまで
3区 7キロメートルを超え11キロメートルまで
4区 11キロメートルを超え15キロメートルまで
5区 15キロメートルを超えるもの
2 前項のキロ程の計算は、最短の経路による。ただし、最短の経路によりがたい場合は、乗客の実際に乗車する経路により計算する。


近鉄 旅客営業規則

(旅客運賃・料金計算の原則)
第55条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する発着区間及び経路の順序により計算する。

(普通・回数旅客の環状経路部分乗車に対する運賃計算の特例)
第56条の2 普通旅客又は回数旅客が、布施から大和八木及び大和西大寺を経由し布施に至る区間(以下「環状経路」という。)を部分乗車する場合の旅客運賃は、第55条の規定にかかわらず、旅客が環状経路内で選択可能な2つの乗車経路のうち、特に計算経路を指定する場合を除いて短距離となる経路のキロ程により計算する。

(環状経路内の他経路乗車)
第100条 環状経路(布施〜大和八木〜大和西大寺〜布施)を部分乗車となる乗車券で、同経路を発または着もしくは一部通過となる普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客は、旅行開始後、環状経路内の乗車区間をその運賃計算経路と異なる他の経路(生駒線、田原本線は除く。)により乗車することができる。
2 前項の規定により旅客が他の経路を乗車中に、途中駅において下車したとき及び途中駅から環状経路以外の駅へ乗車したときは、区間変更として取り扱う。


阪急電鉄 旅客営業規則

(運賃計算上の原則)
第39条 運賃は、旅客が実際に乗車する経路および発着の順序によって計算する。

(乗車券類の使用条件)
第63条 乗車券は、乗車人員を記載したものを除き、原則として1券片をもって1人が、1回に限り、券面表示事項に従って使用することができる。ただし、定期券は、使用回数を制限しない。
2 前項の規定にかかわらず、阪急環状線内を発着または通過となる場合で、環状線内運賃区間数が3区(10キロ)以上の乗車券(定期券を除く。)を所持する旅客は、運賃計算経路によらないで迂回して乗車することができる。

下記は2000年当時の「営業関係達示」にあった補足規定
う回乗車の取り扱い補足
環状線内9キロ以内発着区間(150円または180円区間ゆきのとき)は、本来う回乗車を認めないのが原則であるが止むを得ずう回乗車する場合は、う回乗車普通運賃360円として、取り扱うこととする。
(注)180円区間ゆき普通券を所持する旅客が運賃計算経路によらないでう回して乗車する場合は、360円から既収運賃180円を差引いた残額180円を追収し、特別補充券(記事欄「う回」と追記する。)を発行のうえ認める。
◎う回運賃計算根拠
環状線一周キロ程(43.1km)−2区最長キロ程(9km)=34.1km(7区360円)


大阪メトロ 旅客営業規則

(運賃計算上の原則)
第47条 運賃は、対距離区間制とし、旅客の乗車する発着区間のキロ程によって次のとおり区分する。
1区 3キロメートル以下
2区 3キロメートルを超え7キロメートル以下
3区 7キロメートルを超え13キロメートル以下
4区 13キロメートルを超え19キロメートル以下
5区 19キロメートルを超えるキロ程
2 前項のキロ程の計算は、最短の経路による。ただし、最短経路によりがたい場合は、乗車経路により計算する。
3 前項の計算に用いるキロ程(以下「運賃計算キロ程」という。)は、営業キロ程とする。ただし、運賃調整上、これによりがたい区間にあっては、特定キロ程を用いることができる。

(乗継駅の取扱い)
第48条 前条のキロ程の計算にあたっては、梅田、東梅田及び西梅田の各駅を相互に乗継駅として取扱い、乗り継ぎ前後のキロ程を通算する。

(運賃計算上の同一駅扱い)
第49条 次の各号に掲げる各駅においては、運賃計算上、相互に同一駅として取り扱う。
(1) 梅田、東梅田及び西梅田
(2) 心斎橋及び四ツ橋

(う回乗車の取扱い)
第72条 普通券又は回数券を所持する旅客は、その乗車券の運賃計算経路にかかわらず、う回して乗車することができる。
2 前項によるう回乗車中の旅客がう回区間の途中駅に下車したときは、乗車変更として取り扱う。

(乗継駅での乗継)
第73条 第71条の規定にかかわらず、旅客は、第48条に定める乗継駅において、相互に乗り継ぐことができる。ただし、普通券又は回数券を所持する旅客が、乗継駅相互間の乗り継ぎに要する時間が30分を超えた場合は、当該乗継駅で乗り継ぐことができない。
2 前条の規定にかかわらず、普通券又は回数券を所持する旅客が、第67条第4号の規定により指定経路外を乗車する場合、乗継駅相互間を乗り継ぐことができない。
3 第1項の規定にかかわらず、定期券を所持する旅客が、第67条第4号の規定により指定経路外を乗車する場合、乗継駅相互間を乗り継ぐことができない。

(共通乗降)
第74条 旅客は、次の各号に定める各駅相互において、乗車券面の表示にかかわらず、乗降することができる。
(1) 第49条に定める各駅相互
(2) 淀屋橋及び肥後橋(定期券に限る。)


神戸市営地下鉄 高速鉄道乗車料条例施行規程

(駅間の料金計算キロ程等)
第2条 本市高速鉄道西神・山手線及び海岸線(以下それぞれ「西神・山手線」,「海岸線」という。)における乗客の乗降する発着駅間(以下「駅間」という。)の料金計算キロ程及び区数は,別表第1のとおりとする。
2 複数の路線を利用する場合(第8条第8項の規定により乗継を改札を出場して行う場合を含む。)は,実際乗車する経路の駅間の料金計算キロ程を通算し,通算した駅間の料金計算キロ程に応じて別表第2により区数を求める。
3 前各項の規定により料金を計算する場合で,次の各号の一に該当するときは,当該各号に定めるところによって計算する。
(1) 料金計算経路が環状線一周となる場合は,環状線一周となる駅の前後の区間の料金計算キロ程を打ち切って計算する。
(2) 料金計算経路の一部若しくは全部が複乗となる場合は,折返しとなる駅の前後の区間の料金計算キロ程を打ち切って計算する。
4 前2項の規定にかかわらず,複数の路線を利用し,旅行開始駅と旅行終了駅が同一となる場合で,次の各号の要件のすべてに適合する場合には,三宮駅若しくは三宮・花時計前駅又は新長田駅で料金計算キロ程を打ち切って計算する。
(1) 第8条第8項の規定による乗継を1回だけ行っていること。
(2) 本項の規定により算定した料金が,前2項の規定により算定した料金よりも低廉となること。

(乗車券の効力)
第8条 普通券は,発売当日に限り,1券片をもつて1人が1回に限り,発売した駅から券面表示区間内を乗車する場合に使用することができる。ただし,普通券のうち往復普通乗車券は,往券復券ともに乗車した駅から券面表示の区間内を乗車する場合に使用することができる。
8 三宮駅と三宮・花時計前駅との乗継及び新長田駅での乗継を改札を出場して行う場合は,改札を出場してから改札内に入場するまでの時間がそれぞれ90分以内でなければならない。


神戸新交通

(旅客運賃、料金計算に使用するキロ程)
第41条 旅客運賃、料金を計算する場合に使用するキロ程は別表2のとおりとする。

別表2注記
※駅間最短キロ程を表示。

但し、ポートアイランド線は駅間最短距離とし、南公園駅、中埠頭駅及び北埠頭駅からポートターミナル駅以北及び先端医療センター駅以南への乗車においては、市民病院前駅からのキロ程とする。
また、中公園駅と神戸空港駅間の乗車についても、中公園駅は市民病院前駅からのキロ程とする。

改訂履歴
2014/04/25: 東急の旅規改定(2013年3月)を反映
2016/05/10: デッドリンクを解消
2018/10/31: 富山地方鉄道の旅規掲載を反映。大阪市営地下鉄を大阪市高速電気軌道に変更
2020/04/14: ウェブ上で新規公開された東武鉄道、西武鉄道、京成電鉄及び阪急電鉄の旅規にリンク
2020/07/03: 東京メトロの旅規のurlを変更。83条2項の乗換時間制限を60分に変更
2020/08/17: 東京メトロ旅規第45条第2項及び第83条第1項を6月6日改定条文に変更(読者から指摘を受けました)
2023/03/29: 各社の旅規リンクをアップデート

初出 2011/02/07
最終更新 2023/03/29
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